>>55 それは、1つの作品を2人が奪い合う場合やね(´ー`)y-~~
元の質問に後か先かというのがあったんで、2つの作品の関係が
争点やと考えて書いてたわ。
そういや、「歌手A(その他多人数)の曲は実は私が作曲」って
延々Webとかで書いてたヤシがいたやろ(今も元気?)。これでシミュ
してみると面白いんちゃうかな。
ちなみに
|民事でも原則は原告側に立証責任があるでしょう。「著作権登録
|してるよん」と言うだけで立証責任がひっくり返るのは大きくな
|いか?とか言ってみるテスト。
証拠としては採用されるけど、立証力(証拠能力)はないな。単に
その日に登録行為が行われたという事実が示されるだけで。後先問
題が絡んでたから証拠として提出しては? というだけや。
58 :
無責任な名無しさん:02/04/08 00:22 ID:KzPi/wpJ
質問です
ある団体(仮に団体Aとします)主催の催しがあり、取材した新聞社(仮に新聞社
Bとします)の記事を載せていることを知り、団体AのHPにあるBBS掲示板に、
記事の見出しと、その記事が読むことの出来るURLを紹介したのです。
そしたら、後日、新聞社Bより、郵便が届き、予め許可を貰ってください。
という通知が届きました。
新聞記事の出展を明らかにした上で、URLを紹介したのですが、著作権上問題
あるのでしょうか。
分かりやすくいえば、ここ2ちゃんねるのニュー速板、などURLと記事のコピペ
のオンパレードですよね。
あれは、本来ならば、無断転載で、著作権的には問題になるのですか?
以上、よろしくお願いいたします。
60 :
58:02/04/08 15:35 ID:khGLtNc2
>>59 お答えいただき、どうもありがとうございました。m(..)m
61 :
無責任な名無しさん:02/04/08 17:40 ID:0uxYOOOk
ブライダルの仕事をしています。
とある式場から次のような依頼を受けました。
1新郎新婦が使用する曲を簡単に選べるよう、最近良く使われる曲の
リストを作成して欲しい。
2その曲を実際に試聴できるよう、MDに録音して式場に置いておきたい。
3新郎新婦が進行に合わせ、気に入った曲を書き出すので当日の進行どおり
(使う順に)MDに録音して届けて欲しい。
4当日使用した後は、新郎新婦に記念品としてプレゼントする。
・・・という内容です。
ちなみに、あくまでも式場のサービスなので新郎新婦へ料金の請求は
発生しません。
また、式場は年間の組数や会場の広さに応じた著作権使用料を支払っています。
私共は、作業に見合った手間賃と必要なCDのレンタル代を式場に請求することに
なります。
このような場合、著作権問題はおきるでしょうか?
そうであればどのように解決すればよいでしょうか?
手続きや届、料金が必要ならクリアにして仕事したいと思っています。
どなたか詳しいところを教えてください。
62 :
無責任な名無しさん:02/04/08 19:18 ID:xLgAEpDh
>>61 かなり具体的なビジネスの事例ですし、使用料も払ってるようなので、
こんなところで訊かずに協会に尋ねたほうが断然速くて正確な解答が
得られるのではないかと思われます。
絶対に払いたくないって争うおつもりなら別ですけれども。
馬鹿にしてるわけではなくて率直なアドバイスです。
ただ、なかなか興味深い事例ですので、解答が得られたら
ここにご報告くださるとここの皆さんも喜ぶのではないかと。
>>61 たぶん会場が払っている著作権使用料は演奏料関連だけじゃないかな。
(市販のCDをCDプレイヤーで流したり、生バンドで演奏したりするのを想定)
リストを作るところまでは何も問題なくできるけど、MOを作ったり
新郎新婦へ渡したりするには複製の許諾が必要。複製する場合は
演奏料とは別勘定だから、式場とJASRACとの契約を念のため見てみれば?
64 :
61:02/04/13 04:15 ID:2k62rVw1
>62さん>63さん
ありがとうございました。
>協会に尋ねたほうが断然速くて正確な解答が
得られるのではないかと思われます。
>会場が払っている著作権使用料は演奏料関連だけじゃないかな。
なるほどって感じです。
正直言って、払わなくってすむものなら・・・・って気持ちはあります。
市販のCDを持ち込む or レンタルする時点で料金を払っていますよね。
それを披露宴で使うためにダビングする・・・ここまでは、新郎新婦が
個人でやっていることです。
これには著作権使用料はかからない(と思っていますが)
当然、結婚式が終わっても、個人で楽しんでいるでしょう。
それを代わりにやったら、いけないんでしょうか?
CDやMDを販売するわけでなく、作業にかかる手間に対して
料金が発生するんですけどね。
無体財産法について勉強したのにこのスレ読んでも理解できない??
特許法もだめ。
>61
・・・明日。期待しないで。
66 :
63:02/04/13 07:20 ID:y6hwT8/U
>>64 >それを披露宴で使うためにダビングする・・・ここまでは、新郎新婦が
>個人でやっていることです。
披露宴で使うためのダビングは、個人的利用の範囲外なのよ。
ダビングしないで、そのまま利用するならオッケーなんだけどね。
67 :
&%&%&:02/04/14 16:11 ID:KxUgIMND
以下のような「著作権の民間登録」に引っかからないように注意しましょう。
投稿者: mko12345 2001年4月12日 午前 2時52分(千葉県浦安市在住)
メッセージ: 239 / 253
あなたが、そこまでお話しするのであれば、私の方法をお知らせします。
但し、法律にとても厳しい方々にその手法をお知らせする以上、厳格に申し上げます。
この方法は、私が自己責任の下で行っております方法です。この方法を使って生じる問題
の一切の責任は、全てこの方法を使用した者にあるのであって、
私に責任があることを宣言します。取扱いに注意をお願いします。
1. A4やB4の用紙に、著作権で権利保全する内容を全て記入します。
2. これをオリジナル原稿と呼びます。
3. オリジナル原稿の余白に切手を貼ります。
4. 郵便局で記念消印をします。
5. これを著作権原本と呼びます。
6. 著作権原本のコピー取ります。
7. 著作権原本のコピーの余白に切手を貼ります。
8. 郵便局でもう一度、記念消印をします。
9. 手許には、切手に記念消印が付いた、著作権原本と著作権原本のコピーの2部があります。
10. この2部の消印、郵便局名と日付は同じである事がベストです。
11. これが全ての方法です。
>それを企業に売り込みに行っても、そのアイデアを模倣される恐れもありえます。
それは、企業次第ではありますが。
私の場合、この書類は、売込みにはすぐに使いません。あなたがおっしゃる通りだからです。
他人のアイデアを評価もしないで、模倣するような企業に、絶対売込みはしません。
私の信念です。
本当はもっと分かり易い表現がありますが、ここまでにします。ご理解下さい。
68 :
無責任な名無しさん:02/04/25 11:26 ID:nTPrHhHK
友人から、ある通信教育のビデオを貸してくれないかと頼まれています。
ビデオのケースには、「レンタル、複製、放送、有線通信、上映などに
使用するには書面による許可が必要」というようなことが書いてあります。
たとえ無料だったとしても、このような通信教育会社のオリジナルビデオを
許可なく貸してしまうのはいけないですよね?
法律には詳しくないのでどなたかご解答ください。
69 :
無責任な名無しさん:02/04/26 13:18 ID:rFLxL6gd
>>68 貸すだけならOK。譲渡も可能。
複製したうえで貸したり譲渡したり売却するのはダメ。
70 :
68:02/04/27 04:20 ID:OwSxbXPk
>69
貸すだけならOKだったんですか。知りませんでした。
ケースにはレンタルなんて書いてあるから、てっきり友人に
貸してもいけないのかと思っていました。
著作権のからむものは判断が難しいです。
ありがとうございました。
71 :
無責任な名無しさん:02/04/27 07:03 ID:uYWkn1fh
72 :
無責任な名無しさん:02/04/27 07:36 ID:Oh9CkpHv
インターネットにアップするのは99%著作権に違反していると思われ。
確かに71のように引用なら可。
73 :
無責任な名無しさん:02/04/27 08:50 ID:G/HEcd/Z
>>71 そのケースをそのまま当てはめるとしたら
記事そのものに対して批判する必要がありますな。
「〇〇新聞の記事は間違ってる」とか。
74 :
61:02/05/05 01:16 ID:Cjy/oMmj
書き込んでからずいぶん経ってしまいましたが・・
皆様ありがとうございました。
弁護士さんに相談したところ、皆様と同じ答えが返ってきました。
*会場が払っている著作権使用料は演奏料関連だけ。
*ダビングしないで、そのまま利用するならオッケー。
ただ、現実問題として膨大な量のCDを式場に持ち込むのはエライことで
新郎新婦は、自分たちでダビングしてるわけで・・。
式場も「同じMDを2枚作ってきてください。」なんて平気で言ってるわけで。
その新郎新婦を全部取り締まるなんてことは、できっこない!
よって、いわば暗黙の了解・・すれすれのグレーゾーンってことらしいです。
建前と本音でしょう・・・と弁護士さんに言われました。
そもそも著作権は、取り締まるための法律ではなく、権利を守るためのもので
あからさまな侵害にあたらなければ、問題にはならないと言うのが結論でした。
>74 事後報告さんくす
76 :
無責任な名無しさん:02/05/15 21:41 ID:H7CCevPr
スレッド立てすぎと言われたので、ここで書かせてください。
-------------------------------------------------------
近頃、著作権法について誤解してる人多すぎませんか?
この数年でCD-Rなどのメディアが普及して、違法ソフトウェアなどが
問題になっています。著作権法をよく考えなおすと共に、各企業も
違法コピーを防止するために必死になって頑張っています。
音楽業界でも、例えばMIDIの公開や、mp3へのコピーの防止などを始めました。
そのため、著作権保護に関する話が頻繁に我々の耳に入るようになりました。
でも、何か誤解(過剰に反応)している人が多くありませんか?
この前、図書館で参考資料を数ページコピーしただけで、知り合いに
それは違法コピーだと言われ、白い目で見られました。著作権を厳密に
解釈すると訴えられても文句は言えないとのことです。
自分は法律に詳しくないからよくわからないけど、本の一部をコピーしたり、
友達から借りたCDをテープに録音したりということは、小さい頃から
みんなやってたことで、それが悪いことだとも教えられませんでした。
法律が変わったわけではないのに、突然これが違法だと言われても
自分は納得いきません。
以下の内容について著作権の是非を話し合っていきましょう。
1. 他人の市販ソフトウェアのコピー
2. 他人のCDをCD-Rにコピー
3. 他人のCDをMDやMP3などにコピー
4. 参考図書をほぼ1冊まるごとコピー
5. 参考図書の数ページのコピー
6. 他人のCDをカセットテープにコピー
その知り合い曰く、全て駄目だとのこと。
自分が所有権を持っていないと違法だそうです。
>>76 つうか、既存スレがあるのに新規スレ立てる気だったんですか・・・。
「教えてください」でなく、「是非を話し合いましょう」と本気で言うのなら
まず自分で最低限ネットや本を調べたり過去スレを読んできてくれないと
下駄の高さが合わないですよ。
http://www.ron.gr.jp/law/law/chosaku.htm 4、5番の図書館でのコピ−の是非の判断根拠は著作権法31条ですね。
”著作権”は保護してしかるべきですが、私的使用のための複製(バックアップ含む)や、
図書館などの学習施設での一部の複写まで完全に禁止することは公共の福祉
(社会全体の利益)に反するために、著作権には一定の制限がされていることが
わかると思います。
とりあえず、いいだしっぺから、自分はどう思うか書いてみたらどうでしょう?
78 :
無責任な名無しさん:02/05/15 22:31 ID:RJSW6uJw
著作権について
ということですが、新しい質問をさせていただいてもよろしいでしょうか?
現在、自社内で活用するために、グループウェアを作成しています。
ファイル管理などで、見やすくするために、そのファイルがどのソフトを
使ってつくられたファイルなのかをわかりやすくするために「アイコン」を
表示できるようにしました。
でも、このアイコンは、各アプリケーション会社が作成しているわけですから
勝手に使用してしまうと著作権上問題があるのでしょうか?
このグループウェアは、インターネットサーバー上で動作しています。
79 :
実務の初心者:02/05/16 11:49 ID:cF8kjQ6o
76>
もし、知り合いが下記の人物であれば、信用する価値はゼロです。
注意しましょう。(発明学会公認詐欺師)
詐欺を勧誘する者に注意しましょう。
平井工、豊沢豊雄、下村正、発明学会、北川公彦、中野勝征、石井重三、
相川信彦、筒井一郎、富樫康明、藤本岳史、横井秀典、井上睦己
大野幹憲、ましば寿一、中本繁実,棟武郎、横地邦男、山口浩和、矢間 治茂、
高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,井上好弘,三浦雅秋、徳永雄二、小梶 高一
80 :
実務の初心者:02/05/16 11:55 ID:cF8kjQ6o
81 :
無責任な名無しさん:02/05/16 12:30 ID:IOj6u/9t
>>68-69 なるほど〜。よく、「○○のビデオ、ダビングさせてもらえませんか」
「それは著作権法違反ですよ」みたいなやりとり聞きますけど、
貸す側がダビングして送ったら×
貸す側はそのまま貸して、借りた側が自分でダビング○
ってことでしょーか?
82 :
無責任な名無しさん:02/05/16 17:05 ID:MfLgU7sN
>>71 引用って批判目的だけなの?
議論や証明の際の論証とかに使う方が
一般的な引用としての使い方だと思ってたけど。
83 :
:02/05/16 17:20 ID:KcMq1vhQ
おまえら、何言うとるんや!
個人の権利を制限してでも著作権は保護するんや!
それが21世紀なんじゃ!
ねえ、こっちのスレを著作権法の質問・相談スレッドにして、「著作権法について。」スレの
ほうを著作権法議論スレってことにしない??
「著作権法について。」スレで議論が進んでいる時に(よって比較的age気味のときに)
「これって著作権法違反?」って質問書き込まれても・・・(「著作権法について。」ス
レの方々は親切な方が多いから即答してるけれど)
85 :
84:02/05/16 21:00 ID:0JnAhNxE
あら、ごめんなさい。
このスレ、「著作権法について。」スレの2代目なのねん。
失礼しました・・・
スレッドのタイトルは統合スレっぽいけど、
元々は個人的な質問だからなぁ。
なし崩し的に統合スレになっている感じ。
87 :
無責任な名無しさん:02/05/17 01:26 ID:tOjmPW1m
元スレも個別質問で始まったスレだったようだし、良いんじゃないでしょうか。
岡本薫(現著作権課課長)「マルチメディアの著作権」はもう古いです。
同氏はほぼ同じ装丁で「インターネット時代の著作権」を出しています。
私は新しい方をお薦めしておきます。
著作権の制限などについて大幅な追記がなされています。
88 :
無責任な名無しさん:02/05/17 08:53 ID:tysegl54
87>どちらにしろ「インターネット時代の著作権」は岡本薫(現著作権課課長)のものと、
半田正夫さまのものと著作権法ハンドブック第4版に記載されている内容を
引用して解答できない奴は、発明学会公認詐欺師の仲間だね。
90 :
87:02/05/17 23:50 ID:tOjmPW1m
マジレスを装った煽りにどう反応するか楽しみだったのに
88が藁えるレス入れちまった御陰で台無しだよ...w
質問です。
学園祭でレンタルDVDとプロジェクターを用いて入場料無料で映画を放映する場合、違法となりますか?
入場者は一般客も含みます。
93 :
無責任な名無しさん:02/05/19 19:05 ID:HuvW9EG+
92>著作権違反にならない。
著作権法情報センターのHPを見よ。
制限規定の検討をしたか?。
94 :
>91:02/05/19 19:18 ID:BZOb6YMX
著作権法違反の前に、レンタル契約違反にはなってない?
よく「個人で楽しむ以外には利用しないでください」とかあるとかないとか・・・
え?それを特別な契約意思って解釈するのは変じゃない?
# 販売されてるDVDにだって書いてあるような
96 :
無責任な名無しさん:02/05/20 09:38 ID:1Zxxm8Zf
98 :
無責任な名無しさん:02/05/20 19:41 ID:1pZEFnRf
>>91 国内消尽と国際消尽も検討したか。
制限規定は、92-97以外にもあるはずだず。
99 :
無責任な名無しさん:02/05/20 21:44 ID:rCNcBI/E
ドラマ番組をビデオにダビングしてネットで売ってるのをチクりたい
んだけどどこにチクるのが一番効果的ですか?
100 :
無責任な名無しさん:02/05/21 02:03 ID:E8PpKzuw
>98
消尽は関係ない。
101 :
無責任な名無しさん:02/05/21 08:58 ID:396Pqrz9
>>100 は、最高裁判所の判決を知らない発明学会公認詐欺師です。
102 :
無責任な名無しさん:02/05/21 12:36 ID:SFY//XpM
買った物をどう使おうが消費者の勝手なんじゃないの?
使用方法まで規制することができるのか?
>>102 数人で食べ放題バイキングの店に入って、一人だけが金払って、
そいつが食べ物を持ってきて、席で待ってる他の奴らが食う。
「俺が金払って買った飯を、誰に食わせようが俺の勝手だ」
この理屈は通りますか?
104 :
100:02/05/21 13:40 ID:GOS4lhXq
ここでは上映権が問題になるでしょ。
上映権は消尽とは関係ないありません。
消尽するのは譲渡権と頒布権です。
101はH14. 1.31 東京地裁 平成12(ワ)15070 を知ってるのか?
105 :
無責任な名無しさん:
>>104 上映権、譲渡権、頒布権の根拠条文とその制限規定がかかる条文全て
教えて下さい。