1 :
氏名黙秘 :
2009/11/27(金) 22:49:30 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2009/11/27(金) 23:11:34 ID:???
【はじめに】 刑法学ぶなら 佐伯千仭 刑法講義(総論) 必読。
3 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 01:56:09 ID:???
4 :
家出猫 :2009/11/28(土) 07:08:01 ID:GZIx7mTC
前スレより,常習賭博罪についての質問 オッズパーク(ネット投票)で毎日のように馬券を買ってるスポーツ実況の コテハン多数を186条1項の嫌疑で通報した場合どうなりますか? 解答よろしく
5 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 07:56:13 ID:/HKEG4rd
山口先生
6 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 07:59:13 ID:???
西田
7 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 09:25:26 ID:???
>>3 コイツが元ヴェテだからNG推奨。
自分が叩かれてると見せかけて同情を集める作戦らしい。
8 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 09:28:12 ID:???
>>4 おまえが警察のブラックリストに
要注意人物 虞犯青年 として記載される。
9 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 09:45:33 ID:???
事例で学ぶのコバケン解説は… 理論をウダウダ書きすぎだお自重しる
10 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 09:56:16 ID:???
>>9 でも、そこを頭の良い人に質問しながらしっかり理解すると、刑法の点が
無茶苦茶上がるんだぜ。
11 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 10:16:56 ID:???
>>10 物凄く冗長で読みにくくない?外人の名前とか要らないから。
最先端を知っても一人説で使えなければ意味ない気がするの自分だけかな?
12 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 10:20:38 ID:???
>>11 癖があるのは確かだな。
その意味もあって、頭の良い人に質問しまくった訳だったりw
あと、最先端がどうこうという話は、試験委員の問題意識を
知っておくために書いてあるんだと思ったよ。
だから、こういう問題意識で出題してきたらどう対応するかさえ
考えておけばOkだろうな。
13 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 10:32:50 ID:???
>>12 そうですよね〜
頭いい人に聞けるのは羨ましい
最新のも、めり張りつけて出そうな所を重点的にやることにしようかな
あとは、近々出る橋爪さんとかが書いた演習教材に期待すると
14 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 10:38:59 ID:???
15 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 10:53:29 ID:???
16 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 11:21:37 ID:???
>>15 母校の教授がコバケンを理解できる「頭の良い人」かどうかが問題だなw
17 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 12:00:05 ID:???
何でそう見下そうとするんだろうか。
18 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 12:05:37 ID:???
>>998 ロクシンの件だけど失礼しました。
第1巻の第二分冊が出てるんだね。
監訳も平野龍一から山中敬一に変わっている。
それだけに第2巻が待ち遠しい(特に共犯論)
ついでだけど少々古いが
「判例によるドイツ刑法(総論)」(堀内=町野=西田)というのもあるよ。
良書普及会に在庫がある。2,940円。
19 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 12:16:36 ID:???
ロクシンとかドイツの判例とか司法試験に関係あるんですか。
20 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 12:23:10 ID:???
受験生ではないんでしょ、たぶん
21 :
18 :2009/11/28(土) 12:34:22 ID:???
関係ないといえば関係ないけど、基本書を読む上においてドイツ刑法の基礎的
知識があれば便利という程度。
たとえば客観的帰属論とか修正惹起説とか。そういう意味で
>>988 も
「ドイツ刑法の概説書(1冊本)の和訳本があればいいのになぁ」と書いたのだと思う。
松宮のような手薄な本でも周知のとおりドイツ刑法の記述が多いのでドイツ
刑法を知ってって損はない。
22 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 12:45:05 ID:???
>>21 その客観的帰属論だけどレヴィジオンを読んでますます分からなくなった。
誰か要領よく説明しちくれ。
23 :
山中の弟子 :2009/11/28(土) 13:11:54 ID:???
>>22 その疑問、よく分かります。
松宮教授の理解する客観的帰属論と山中教授の理解する客観的帰属論は多少
色合いが異なりますね。
山中教授は常々次のように嘆いておられました。
★客観的帰属論は単なる相当因果関係説の代用物ではないのだ。
★実行行為や正犯・共犯論、故意・過失論をも含む壮大な体系なのだ。
★そういう意味では自分の客観的帰属論は未だ未完成である。
24 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 13:33:11 ID:???
未完成のくせに体系書書いてんじゃねーよ
25 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 13:52:12 ID:???
>>23 例えば井田は、客観的帰属論は、実行行為と因果関係の判断を組み合わせた
ものであり、それを二つとも放棄し、客観的帰属論によって代替する必要は
ない、と批判しているよね。大谷も似たようなことを言ってる。
このような批判にどう答える?
26 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 13:58:01 ID:???
>>25 井田が客観的帰属論を否定するのは、
客観的帰属論の射程が目的的行為論の否定に至ることを知っているからだよ。
彼は結論の先取りして批判してるだけだよ。
ロクシンは目的的行為論の有力な批判者だから。
27 :
山中の弟子 :2009/11/28(土) 14:07:20 ID:???
>>25 批判者達が依拠する相当因果関係説が客観的帰属論より明確でしょうか。多伎に
わたる問題をすべて「相当か」どうかという「明確な」基準で画一的に判断
する方が不安定な合理性のない結論を導くのではないでしょうか。
最近では、かつて客観的帰属論に対して批判的な立場を採った前田教授が
「相当因果関係の枠組みを離れて客観的帰属論として説明する方がわかりやすい」
として相当説の呪縛が薄れつつあり、また、山口教授の「危険の現実化」という
フレーズは客観的帰属論そのものといえます。
28 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 14:11:27 ID:???
29 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 14:25:04 ID:???
30 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 14:46:32 ID:???
客観的帰属論については 最近、中山が中国の大学で講義したから そのうちに雑誌に発表されるだろう。
31 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 15:29:58 ID:???
中山先生は中国で共謀共同正犯についても講義されたようですね。 否定論者の中山先生がどういう講義をされたのか非常に興味があります。 これも雑誌に掲載されるといいですね。
32 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 15:50:06 ID:???
山口の「危険の現実化」という言い回しは客観的帰属論そのものなのに なぜ山口は自説は客観的帰属論だと明言しないのだろう。
33 :
山中の弟子 :2009/11/28(土) 16:09:08 ID:???
>>32 初版では客観的相当因果関係説を支持されていただけに、いきなり客観的帰属論
に改説しましたとは言いにくかったのではないでしょうか。
建前としては、判例の分析の結果、「行為の危険性が結果へと現実化したか」
という基準が採用されているので、見解を改めたということになっています(山口60頁)
34 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 16:23:25 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成21年) (平成18〜21年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6520名 @ 東京LS 714名 A 中央大 324名 A 中央大 5485名 A 中央LS 642名 B 日本大 162名 B 早稲田 4192名 B 慶應LS 589名 C 京都大 158名 C 京都大 2917名 C 京都LS 467名 D 関西大 74名 D 慶應大 2053名 D 和田LS 381名 E 東北大 72名 E 明治大 1111名 E 明治LS 303名 F 明治大 63名 F 一橋大 1015名 F 一橋LS 266名 G 早稲田 59名 G 大阪大 805名 G 神戸LS 229名 . H 東北大 765名 H 立命LS 208名 . I 九州大 650名 I 同志LS 196名 . J 関西大 601名 J 北大LS 170名 . K 名古屋 572名 K 東北LS 156名 . L 日本大 527名 L 関学LS 155名 . M 同志社 519名 M 上智LS 147名 . N 立命館 436名 N 大阪LS 143名 . O 神戸大 426名 O 名大LS 130名 . P 北海道 418名 P 関西LS 123名 . Q 法政大 404名 Q 九州LS 120名 . R 阪市大 393名 R 首都LS 118名 . S 上智大 338名 S 千葉LS 113名
35 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 16:24:39 ID:???
新司法試験 合格者数・合格率(平成21年度) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 216 55.53% 中央 162 43.43% 京都 145 50.35% 慶應 147 46.37% 一橋 83 62.88% 和田 124 32.63% 神戸 73 48.99% 明治 96 30.97% 北大 63 40.38% 立命 60 24.69% 大阪 52 33.55% 同志 45 19.15% 九州 46 26.44% 上智 40 27.78% 名大 40 33.33% 関学 37 19.37% 首都 34 39.08% 関西 35 16.91% 東北 30 19.48% 立教 25 22.32% 千葉 24 37.50% 法政 25 18.12% 阪市 24 25.00% 学習 21 24.42% 広島 21 25.00% 愛知 20 48.78% 横国 20 25.32% 日大 20 13.07% 新潟 14 17.28% 南山 18 30.51% 岡山 13 25.00% 専修 17 20.48% 金沢 11 22.45% 甲南 17 18.28% 熊本 5 15.63% 成蹊 14 20.59% 信州 4 15.38% 山学 12 26.09% 静岡 4 11.11% 創価 12 15.79% 琉球 4 10.00% 大宮 12 14.81% 筑波 3 8.82% .西南 10 14.93% 香川 3 7.14% .近畿 9 18.00% 鹿児 2 5.71% .明学 9 11.69% 島根 1 4.35% .桐蔭 8 12.90% 青学 8. 8.99%
36 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 16:25:37 ID:???
平成21年度 新司法試験 既修・新卒合格率(一発合格率) (合格10名以上) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 愛知 10/ 12 83.33% 一橋 53/ 71 74.65% 東京. 130/186. 69.89% 【参考】平成20年度(20名以上) 京都 95/136. 69.85% 一橋 51/ 67 76.1% 中央. 119/180. 66.11% 中央 143/192 74.4% 名大 11/ 17 64.71% 慶應 117/166 70.4% 慶應 98/156. 62.82% 首都 26/ 40 65.0% 北大 33/ 53 62.26% 東京 119/184 64.6% 神戸 46/ 74 62.16% 神戸 35/ 57 61.4% 大阪 21/ 34 61.76% 千葉 22/ 41 53.6% 首都 23/ 40 57.50% 東北 27/ 51 52.9% 千葉 16/ 30 53.33% 京都 69/131. 52.6% (平均) --------- 48.69% (平均) --------- 51.32% 九州 16/ 38 42.11% 明治 46/ 91 50.5% 明治 41/ 98 41.84% 上智 25/ 53 47.1% 阪市 13/ 33 39.39% 北大 21/ 47 44.6% 立命 31/ 82 37.80% 立命 37/ 86 43.0% 学習 10/ 34 29.41% 関学 20/ 57 35.0% 上智 13/ 47 27.66% 同志 26/ 81 32.0% 関学 17/ 68 25.00% 同志 21/ 89 23.60% 東北 15/ 65 23.08% 関西 14/ 64 21.88%
37 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 16:29:39 ID:???
↑いつもご苦労さん。
38 :
山中の弟子 :2009/11/28(土) 17:29:25 ID:???
>>33 の補足ですが、山口教授は初版に先立つ『問題探究』では
「本書も、『危険の創出とその実現』を議論の出発点として採用すべきだと考える」
「客観的帰属論の枠組みは十分支持しうるものであるともいえる」
と述べておられました。
39 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 17:30:02 ID:???
法学の初学者です。詳しい方、教えてください。 事例 AはBを事故に見せ掛け殺すために、Bにクロロホルムを吸入させ 車の運転席に乗せ、クルマごと崖から落とした。 しかしBはクロロホルムを吸入させられた時点で死亡した。 判例では殺人罪を認めてますが、 殺人罪の他の罪、例えば傷害致死などに成立させるには 殺意の立証が出てくると思います。 どの辺りで殺意の立証を否定するのがベストなのか教えてください。
40 :
39 :2009/11/28(土) 17:55:40 ID:???
続
>>39 すいません。えっと。
殺人罪以外の罪の構成について知りたくて質問してます。
宜しくお願いします。
41 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 18:05:24 ID:???
窃盗を計画した共同正犯2人がいて、盗みに入ったところで1人が逮捕されて、 もう1人が逃走中に追跡者を殺した場合、2人とも強盗殺人の共同正犯? それとも、すぐに捕まった方は窃盗の限りで共同正犯?
42 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 18:07:56 ID:???
>>39 話が理解できないんだが、殺意があることを前提とした事例で、
殺意を否定するのはそりゃ論理矛盾そのものなのでは。
43 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 18:37:27 ID:???
>>39 >>42 の言うとおりだ。論理矛盾というよりも脳みそが腐ってるんじゃないか。
「殺すために」「死亡した」事例で何で傷害致死を成立させたいんだ?
初学者以前。スレデビューは10年早い。
44 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 18:38:28 ID:???
>>42 回答ありがとうございます。
ではこのような事例に近いので殺意が認められないケースって何かありませんか?
教えてください。
45 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 18:42:09 ID:???
スレデビューは10年早い。(キリッ
46 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 18:46:51 ID:???
>>44 「このような事例に近い」で誤魔化されても困るんだが。
もうちょっとちゃんと考えてから出直してくれ。
47 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 18:47:11 ID:???
>>41 難問だな。
行為共同説に素直に従えば、すぐに捕まった方は窃盗罪の共同正犯
追跡者を殺した方は強盗殺人罪の共同正犯となるんじゃないかな。
それとも承継的共同正犯の問題かな?
自信なし。
48 :
47 :2009/11/28(土) 19:14:04 ID:???
>>41 今、思いついたんだが、正当防衛に関する平成6年12月6日の考え方が参考に
なるんじゃないかな。
つまり殺人については「新たに共謀が成立したかどうかを検討すべき」であり
殺人について共謀のない捕まった方は窃盗罪の限度で共同正犯となる、と。
49 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 19:29:10 ID:???
>>29 詳しくは、
コバケンの『刑法的帰責−フィナリスムス・客観的帰属論・結果無価値論』(弘文堂)
を図書館で借りて読んでみるといいけれども、誤解を恐れずにいうと、
・目的的行為論は、故意犯と過失犯では処罰根拠は異なるという立場。
この立場からは、故意犯と過失犯の処罰原理は違ってくるというのが自然。
これに対して、客観的帰属論は、それとは逆に故意犯と過失犯に共通する処罰原理
が存在するという立場。
ドイツでは、客観的帰属論が主張されて、目的的行為論の勢いがなくなった言われている。
ちなみに、コバケンの立場は、客観的帰属論をさらに推し進めて
故意犯と過失犯の処罰原理は共通するという以上に、
故意犯は「過失犯+故意」なんだと主張している。
50 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 19:33:04 ID:???
つまり 故意犯に妥当する処罰原理は過失犯にも妥当するのではないか 過失犯に妥当する処罰原理は故意犯にも妥当するのではないか という立場ね。
51 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 19:33:54 ID:???
>>41 >>48 が正しいと思います。
当初の共謀(共同実行の意思)において窃盗のみを計画していたのならば、強盗殺人は共謀の射程外として、窃盗の共同正犯のみが成立。追跡者を殺害した者には窃盗の共同正犯と強盗殺人が成立し、両者は併合罪。
あくまで私見ですが…
52 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 19:48:00 ID:???
>>49 のコバケンの立場は要するに
「過失の認められない故意犯は存在しない」
ということね。
53 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 19:59:19 ID:???
「芦部の弟子」の次は「山中の弟子」かよwww 元ヴェテのキチガイぶりはとどまるところを知らないなwww
54 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 20:24:47 ID:???
↑せっかくの良スレをぶち壊す輩
55 :
29 :2009/11/28(土) 20:35:14 ID:???
56 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 20:39:25 ID:???
故意は過失を包含するっていう当たり前のことじゃないの?
57 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 20:48:20 ID:???
>>56 コバケンはそう言っているけれども、当り前のことではない。
目的的行為論に立てば、故意犯の処罰根拠と過失犯の処罰根拠は異なるのだから、
故意は過失を包含するということにはならない。
コバケンは、過失もないのに故意犯として処罰されるのはおかしいと言っている。
けれども、まだ少数説。
58 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 21:43:10 ID:???
>>49 おまいはコバケンかw
誤解を恐れずに…のくだり
口癖だっけな
59 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 21:56:21 ID:???
コバケンは調子に乗りすぎ。
60 :
山中の弟子 :2009/11/28(土) 22:31:22 ID:???
責任非難は、予見可能であるのに予見しなかったことのみによるのではなく 論理的には、その前に、予見すべきであったという当為命題が必要です。 その予見義務は、【故意犯・過失犯に共通の】結果惹起禁止規範から生じます。 結果惹起を禁止するためには、行為者が結果の発生を予見し、その予見が 現実化することがないように結果発生につながる行為をやめる必要があります。 このような意味で、「結果を予見せよ」という義務が根拠づけられます。
61 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 22:56:20 ID:???
>>60 3-4行目
結果惹起を禁止するために・・・行為者が・・・行為をやめる必要がある?
意味不明
62 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 23:07:04 ID:???
え?意味不明…か?
63 :
氏名黙秘 :2009/11/28(土) 23:12:33 ID:???
規範論から刑法を論じるってのがブームみたいだけど 「規範論」って何ぞや?
64 :
61 :2009/11/28(土) 23:36:39 ID:???
>>62 「禁止する」という述語に対応する主語は法とか規範とかのはずだが、
そうすると、「法が何某を禁止するためには、行為者が何某の行為をやめる必要がある」という文章になる。
ところが、ここでいう「AためにはB」とは、A=目的あるいは結果、B=手段あるいは原因となっているはずで、
そうすると、行為者が行為を”やめる”
(←普通の言葉としては、自分の意思でというニュアンスでしょ)ならば、
そもそも法を制定して何某を禁止するという目的がすでに達成されているわけで、意味が成立しない。もちろん原因・結果の意味にとることも困難。
だから文章としては「何某を禁止するためには、行為者に予見”させ”、行為をやめ”させる”必要がある」というような表現でないと意味がない。
あるいは、「何某を”防ぐ”ためには、〜」だったら文章の意味はあるけど(「防ぐ」の主語が行為者になりうるから)、前後の文章との整合性がなくなる。
と思った。
65 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 00:12:23 ID:???
んーまあねえ。しかし意味は取れてるんでしょ? 「結果惹起するな」から「予見せよ」が導かれるという。
66 :
なか :2009/11/29(日) 00:57:21 ID:9AyDPIcE
山中の弟子ってだれや?
67 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 08:15:42 ID:???
新幹線爆破事例だけど、前田の次の2つの記述は矛盾しないか? 爆弾の仕掛けられている列車に乗せる行為は、死の結果発生の危険性が高い 行為であり、実行行為性を否定するのは困難である。だが、実行行為性の 認識に欠けるため故意がないので不可罰となる(228頁) 新幹線事故死の事例でも、殺人行為を実行したとはいえないが、被害者の 死亡直前には、「被害者の死の高度の危険性」が生じているのである。 しかし、このような場合には、結果が発生したとしても、殺害行為(実行行為) が欠けているので、殺人罪(未遂も含め)には該当しない(119頁) つまり、@実行行為(性)が欠けるのか、A実行行為(性)は認められるが 故意が欠けるのか、不明確である、というのが俺の疑問。
68 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 08:31:48 ID:???
>>67 前提問題として、その新幹線爆破事例がどういう事例なのか教えてくれまいか。
69 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 08:44:36 ID:???
>>68 すまん。
友人が新幹線事故で死ねばいいと思って、無理に勧めて乗車させたが
実際に新幹線に爆弾が仕掛けられていて友人が死亡したという事例。
70 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 10:11:51 ID:???
>>67 119頁のほうは、「乗せる行為」があるとは書いてないので、
実行行為どころか行為がないって言ってるようにも取れるが・・・。
まあ「新幹線事故死の事例」って言う以上「乗せる行為」を前提にしてるのかもしれないけど。
71 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 10:23:19 ID:???
>>67 そもそも、新幹線事故死の事例と、新幹線爆破事例は、本当にその本の中で
同じ事件として扱われてるのか?
72 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 10:31:21 ID:???
1 爆弾がある新幹線だと知らない場合 実行行為性はある but 故意がない →犯罪不成立 2 爆弾がある新幹線だと知っている場合 実行行為性はある and 故意もある →少なくとも未遂 3 爆弾がない新幹線だけど事故が起きると(根拠無く)思っていた場合 故意はある but 実行行為性がない →犯罪不成立
73 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 10:36:17 ID:???
>>72 3は、殺意はあるが、実行行為性を満たさない行為の想定であるために、
故意とはいえない、というのが性格だと思う。
74 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 10:47:21 ID:???
明らかに貧乏そうな奴で財布がポケットに入っていなさそうで、、 実際に財布がないポケットだけど財布があると(根拠無く)思っていた場合、 故意とはいえない?
75 :
67 :2009/11/29(日) 10:54:25 ID:???
>>71 同じ事件として扱われている。「事故」は「爆破」を含む意味で用いられている。
他に、117頁、208頁。
新幹線事故を願って乗車させたが、結局事故は起こらなかった場合に、いかに
「爆弾が仕掛けてある」と思い込んで乗せたとしても危険性は高まらない。
逆に、爆弾が実際に仕掛けられていた場合には、それを行為者が認識していな
くても、死の危険が十分に存在する以上、殺人罪の実行行為性を認めざるを
得ない(117頁)
当該新幹線にたまたま爆弾が仕掛けられてその爆発で死亡した場合、新幹線に
乗せる行為は客観的に死の危険を孕んだ行為である以上、実行行為性は否定
できない。
しかし、爆弾の存在を知らないで旅行を勧めた行為者に、この死の結果を帰席
することはできないであろう。それは、「新幹線に乗るように勧めることの
認識」は殺意ではないからなのである(208頁)
76 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 10:56:09 ID:???
77 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 10:57:07 ID:???
78 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 10:58:39 ID:???
79 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 11:03:36 ID:???
>>51 >当初の共謀(共同実行の意思)において窃盗のみを計画していたのならば、
>強盗殺人は共謀の射程外として、窃盗の共同正犯のみが成立。追跡者を殺害
>した者には窃盗の共同正犯と強盗殺人が成立し、両者は併合罪。
追跡者を殺害した方は事後強盗だから強盗殺人一罪では?
80 :
76 :2009/11/29(日) 11:08:12 ID:???
>>77 小学生みたいな質問にいちいち答えなきゃいけないの?
↓考えるヒントをあげるからがんばってね。
そこら辺歩いてる人が財布とか小銭持ってることは普通にありうること、
そして所持している金銭を道でスリとられることは、生活上のリスクではあるが、許容されていない。
他方、新幹線に爆弾が仕掛けられているというのはほとんどあり得ない。
あるいは、「飛行機墜落を願って飛行機に乗せたら偶然にも墜落事故で死んだ」という事例と対比するなら
飛行機が墜落するのは普通にあり得ることだが、
飛行機に乗って墜落死してしまうことは生活上のリスクとして許容されざるを得ない。
81 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 11:19:35 ID:???
>>67 前田は客観的危険性が高まったことのみをもって実行行為「性」があると
考えているようだが、故意がない以上、実行行為を論ずる前提に欠ける。
実行行為と言わず、実行行為「性」と言うところが曲者だな。
82 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 11:26:44 ID:???
>>67 甥が雷に当たって死ねばいいと思って、叔父が雨の日に甥を森に行かせ、実際
に雷に打たれて死んだ場合、叔父には故意はあるが実行行為がないという古典
的事例を前田は知らないのだろうか。
83 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 12:40:54 ID:???
>>63 >規範論から刑法を論じるってのがブームみたいだけど、「規範論」って何ぞや?
増田ファン氏がよく知ってると思うよ。
84 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 13:00:01 ID:???
>>49 自称中級者です。
コバケンの『刑法的帰責−フィナリスムス・客観的帰属論・結果無価値論』は
一度読んだっきりなのですが、サブタイトルの意味するところは目的的行為論
との対決なしには、客観的帰属論も結果無価値論も成り立ち得ないという趣旨
でしょうか。
85 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 13:04:36 ID:???
>>84 読解力不足。
出版社の内容紹介に端的に表示されている。
「従来の故意不法中心のフィナリスムスや過失不法中心の客観的帰属論でもな
く、また故意責任中心の結果無価値論でもない、まったく新しい過失責任中心の
犯罪理論を提示する。 」
故意不法の体系(フィナリスムス)でもなく
過失不法の体系(客観的帰属論)でもなく
故意責任の体系(結果無価値論)でもなく
過失責任の体系(=コバケン説)が妥当だ
といっているのです。
86 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 13:08:03 ID:???
コバケン説というのは、過失犯+故意=故意犯というものね。
87 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 13:20:54 ID:???
ちなみに、彼はもちろん目的的行為論を「犯罪「的」理論」だと痛烈に批判しているけれどもね。
88 :
84 :2009/11/29(日) 13:23:13 ID:???
>>85 ありがとうございます。
目的的行為論以外の行為無価値論はどのような体系となるのでしょうか?
>>86 >コバケン説というのは、過失犯+故意=故意犯というものね。
ここのところ、もう少し詳しくお願いします。
89 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 13:27:01 ID:???
◆最高裁判所裁判官(15名) 藤田 宙靖 東京大卒 甲斐中 辰夫 中央大卒 (来年1月1日退官) 今井 功 京都大卒 (今年12月25日退官) 中川 了滋 金沢大卒 (今年12月22日退官) 堀籠 幸男 東京大卒 古田 佑紀 東京大卒 那須 弘平 東京大卒 涌井 紀夫 京都大卒 田原 睦夫 京都大卒 近藤 崇晴 東京大卒 宮川 光治 名大院了 桜井 龍子 九州大卒 竹内 行夫 京都大卒 竹崎 博允 東京大卒 金築 誠志 東京大卒 須藤 正彦 中央大卒 (中川氏の後任に内定) 千葉 勝美 東京大卒 (今井氏の後任に内定) 横田 尤孝 中央大卒 (甲斐中氏の後任に内定)
90 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 13:30:05 ID:???
>>88 おいらも門外漢なので偉そうにいえないからもし間違ってたらスマン。
わが国のいわゆる通説的な行為無価値論は「新過失論」をとっているから
上の4つの中では、「フィナリスムス」の分類に入るんじゃないかな。
コバケン氏は、過失犯としてなら処罰されないのに「たまたま故意があったばかりに」
処罰されるのはおかしい。と言っている。
要するに従来の体系は犯罪を故意犯を基本類型として考えてきたけれども、
犯罪の基本は過失犯なんだと、過失犯+故意が故意犯であって、
過失犯中心に犯罪論体系を組み立てるべきじゃないかといっている。
いわゆるコペルニクス的転回だね。
91 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 13:33:00 ID:???
このコバケン説が目的的行為論と相容れないのは明白だけど、 客観的帰属論や結果無価値論とどこがどの程度違ってくるのかは おいらもよくわからないので、コバケン論文を読んでください。
92 :
山中の弟子 :2009/11/29(日) 13:59:44 ID:???
>>85 客観的帰属論の違法(義務違反)連関や危険増加の理論、保護範囲(目的)論
などは過失犯の領域を中心に発展してきたことは確か。
町野教授が指摘するとおり、ドイツでは相当因果関係説が少数説なので過失
結果の帰席範囲を他の手段で限定する必要性があったという背景も事実。
しかし、現在ではロクシンなど(わが国では山中教授)が故意犯をもターゲット
とする客観的帰属の体系を打ち立てているので、小林准教授の分類はややミスリーディング。
>>67 客観的帰属論によれば、新幹線に乗せる行為は危険創出連関に当たらないので
不可罰。
実行行為は法的に重要な危険性を創り出すものでなければならない。
93 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 14:13:51 ID:???
94 :
山中の弟子 :2009/11/29(日) 14:31:24 ID:???
>>93 現代の客観的帰属論は、3本の柱から成り立ちます。
第1は、条件関係の意味における因果関係です(条件的因果連関)
これは、実体的な因果関係を問うものであり、帰属論の存在論的基礎である
といえます。
この柱に次いで、これを実体的な「危険」と「規範」の観点から限定する2つ
の柱を検討します。
そこで、第2は、この因果関係の存在を前提として、行為の危険性の概念から
発展した【危険創出連関】です。
ここでは、行為の時点から行為の結果発生の危険性を問題にし、その規範的
評価をも考慮します。
第3は、【危険実現連関】です。
これは、事後に判明した事情をすべて考慮に入れたうえで、創出された危険が
規範の保護目的に含まれる結果に実現したかどうかを問うものです。
95 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 15:10:27 ID:???
井田の弟子はいないのかw 井田の弟子と山中の弟子を対決させれば 目的的行為論と客観的帰属論の優劣が決着するだろうに・・・。
96 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 15:24:31 ID:???
>>57 >コバケンは、過失もないのに故意犯として処罰されるのはおかしいと言っている。
>けれども、まだ少数説。
少数説というよりコバケン1人説だろ。
ほかに賛同者がいるのか?
97 :
木村の弟子 :2009/11/29(日) 16:51:18 ID:???
何か質問あるかな?
98 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 16:59:52 ID:???
通りすがりの中年ですが「1人説」の思い出話を一つ。 昭和50年、新進気鋭の故藤木博士が可罰的違法性の説明をひととおり終わった後で 「これは少数説です・・・というより藤木1人説です」と言ったので 900番教室が大爆笑に包まれたことを懐かしく思い出します。
99 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 17:04:21 ID:???
>>97 先生の目的的行為論と井田先生の目的的行為論はどう違うんですか。
福田先生との異同も併せてご教授ください。
100 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 17:06:31 ID:???
101 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 17:32:47 ID:???
藤木の教科書は故意犯と過失犯を別の章立てにしてるよね。 目的的行為論の影響かな?
102 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 18:05:35 ID:???
>>101 その点は確かレヴィジオンに書いてあったような気がする。
103 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 18:09:27 ID:???
>>97 うっかり調子に乗って「○○の弟子」を名乗ると、とんでもない恥をかくぞ。
事実、
>>99 の質問にまともに答えられないだろ。
104 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 18:26:58 ID:???
>>103 要するに、お前は99で、答えてくれないから必死に煽ってる訳だな。
105 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 18:45:58 ID:???
>>99 木村亀二と平場安治との異同という視点も重要だよね。
106 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 18:46:12 ID:???
コバケンが 客観的帰属論(過失不法)と結果無価値論(故意責任)を分けているのがよくわからん。 両者は相容れないものなの? 前者は規範違反説だから後者とは異なるという程度の意味なのかな?
107 :
103 :2009/11/29(日) 18:52:09 ID:???
>>104 別に煽ってる訳じゃないですよ。
ちょっとオチョクッただけですよ。
108 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 19:08:54 ID:???
コバケンの『刑法的帰責』はそんなに重要文献なのかね。 松宮の『レヴィジオン』の方がよっぽど重要だと思えるが。 学界での評価はどうなんだろう?
109 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 19:31:39 ID:???
>>99 井田は「目的的行為論にとっての第1次的な問題関心は、統一的な上位概念を
形成することにではなく・・・」(理論構造)とか「そもそも、統一的上位概念
をめぐる議論にどれだけの意味があるのだろうか」(講義刑法学)と述べて
いるが、これらは一種の逃げというか理論放棄だよね。
110 :
木村の弟子 :2009/11/29(日) 19:35:44 ID:???
釣りなんだけど・・・ おまえら、まじめだな 俺が悪かったよ 吊ってくる
111 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 19:56:09 ID:???
>>109 そうだな。歴史的事実にも反してるしな。何とか統一的上位概念を志向して
「目的的行動力」とか「人間の行態」という概念を提示してきたわけだから。
いっそのこと平場のように「不作為も過失も行為でない」とするのが分かりやすい。
112 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 20:31:17 ID:???
113 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 20:59:13 ID:???
>>111 目的的行為論は、統一的上位概念を提示するという意味での行為論としては
たしかに成功していないが、それまで過失と並ぶ責任の形式としてのみ理解され
ていた故意を構成要件にまで引き上げ(構成要件的故意)、さらに残った責任論
の領域では違法性の意識(の可能性)を論じたことに最大の功績があるのでは
ないか。
114 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 21:57:14 ID:???
福田平は戦時中、東大の特別研究生だった頃(1年上に助手の大塚仁がいた) 故意と違法性の意識は別物ではないかという問題意識を持っていた。 戦後しばらくしてドイツの文献が入手できるようになり、ヴェルツェルを 読んで自分と全く同じ考えであることに感動し、それから目的的行為論に のめり込むようになった。 だから、井田が「目的的行為論にとっての第1次的な問題関心は、統一的な 上位概念を形成することにではなく・・・」と言うのもまんざら嘘ではない んだよ。
115 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 22:00:37 ID:???
↑この人、何者?
116 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 00:04:55 ID:???
福田の弟子ではあるまいか
117 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 00:11:31 ID:???
>>114 その割には井田先生は、目的的行為論の正当性を思い知らされたとか
福田先生の後をつぐことをお誓いしますみたいなこと言ってるよねw
118 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 00:57:39 ID:???
119 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 15:40:56 ID:???
98のオッサン、半年ほどまえにも同じこと言ってたな。
120 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 19:44:47 ID:???
>>118 あなた、ほんとは元ヴェテさんのことが恋しいんでしょう。
正直に「好きです!」といってみたらw
121 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 19:49:23 ID:???
>>119 半年じゃなくてもっと前だよ。
藤木の生講義を900番教室で聞いたなんて
何だか羨ましいなあ。
122 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 20:32:33 ID:???
>>120 そういや最近、元ヴェテ見ないな。
どうしたんだろ?
死んだかw
123 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 20:41:16 ID:???
>>121 藤木は夭折したから生講義した期間は短い。
ちょっと調べてみたんだがこの時期の民法は加藤一郎と星野英一。
憲法が芦部信喜と小林直樹。
そしてもう一人の刑法が平野龍一!
なんと恵まれたオッサンなんだろう
124 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 20:44:32 ID:???
>>122 院生は教授の雑用かなんかで結構忙しいらしいよ。
今まで毎日のように書き込んでいたのが不思議なくらいだ。
125 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 20:53:06 ID:???
>>123 そのもっと前に
憲法=宮沢俊義
刑法=団藤重光
民法=吾妻 栄
という東大黄金期があったとさ。
126 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 20:55:56 ID:???
吾妻⇒我妻
127 :
氏名黙秘 :2009/11/30(月) 21:37:33 ID:???
121はどこの大学出たんだろう。 藤木がうらやましいなんて 京産?
128 :
氏名黙秘 :2009/12/01(火) 10:22:36 ID:???
福田・・・
129 :
氏名黙秘 :2009/12/01(火) 15:45:39 ID:???
>>122 全員元ヴェテ認定する基地外はまだいるけどな
130 :
氏名黙秘 :2009/12/01(火) 18:55:46 ID:???
誰か井田の緊急避難論について分かりやすく説明しちくれ。
131 :
氏名黙秘 :2009/12/01(火) 19:48:49 ID:???
あーあぶない! 避けろ!(>_<) A君っ邪魔だーっ(*_*) でもでも… ドンッ オラッチが避けたがために、A君が…壁に… でもでも… こんなワタシを許してくれますか?明石家サンタさん…
132 :
井田の弟子 :2009/12/01(火) 20:46:03 ID:???
>>130 井田先生は緊急避難を2類型に分類する(以下、緊急避難行為を行う者をX、それによって侵害を受ける者をYとする)
第1類型の事例は、船が難破したときに、予め非常用の浮輪を確保しておいたYが海に浮かんでいたところ、Xがこれを
奪うことによってYを死に至らせるというケースである。
第2類型の事例は、XもYもともに危難に遭遇している場合であり、船が難破して海に投げ出された2人が同時に1枚の
板に泳ぎ着いたが、その板は1人の体重をようやく支えるに足りるだけぼものであったので、そのうちの1人が他を押し
のけ、結局押しのけられた者が溺死した場合である。ミニョネット号事件もこれに入る。
違法性阻却事由説は、第2類型の事例ではなお正当性を主張できるが、問題は第1類型である。生命保護の見地からは
完全に保護に値する生命が「適法」に奪われることを認めてはならない。しかも、具体的な利益状況に即してみれば
被侵害利益により高い要保護性が認められる(先に浮輪を確保したY)。Xとしては「ふりかかった運命は甘受すべき」
である。
つまりY側の利益が優位することを明確にするために二分説が採られるべきでなのである。このようにして、第1類型
の「法益同価値」の事例については違法性阻却を否定する二分説が妥当である。
Xには「ふりかかった運命は甘受すべし」という原則が働くとすれば、Xに損害転嫁を許容しYに損害転嫁の甘受を納得
させるためには、少なくともXの法益の価値がYのそれを「著しく優越する」ものであることが必要である。
なお、防衛的緊急避難については、第1類型・第2類型ともに人が客体の場合、法益同価値で足り、物が客体の場合は
民法720条2項により、法益衡量の要件は不要となる。
井田先生は、以上のような考え方は森下先生に影響を受けたと仰ってたー森下忠『緊急避難の研究』(1960年)
133 :
氏名黙秘 :2009/12/01(火) 21:18:50 ID:???
井田って相当なアフォアフォだな 条文千回読んで出直してきなさいw
134 :
氏名黙秘 :2009/12/01(火) 21:33:27 ID:???
前スレの元ヴェテの小論文「行為意思論序説」がなにげに気になっていたのだ が、井田本を精読してたら「行為意思」の語が5箇所でみつかった。 (ただ、井田は行為意思とは何かについては説明していない) 故意(実現意思は、刑法が一般予防効果を目ざして人に働きかける際の働き かけの対象としての意味をもつ。このような働きかけの対象がなければ、お よそ行為規範は犯罪防止の効果をもちえない。そうであるとすれば、過失犯 についても、規範による働きかけの対象がなければならない。それは過失行 為における「行為意思」にはかならない。規範による行為統制という観点か らは、過失行為における「行為意思」は決定的な法的重要性を有する(155頁) 意思ないし意欲の対象は、構成要件要素にあたる個々の事実ではなく、構成要 件該当行為(の遂行)それ自体であり、構成要件該当事実そのもの(の実現) である。ただ、「行為意思」と構成要件に該当する事実の認識とを切り離すこ とはできない。故意の本質は、実現意思であるが、構成要件にあたる各事実を 認識しなければ、構成要件該当事実全体の意思的実現もありえないからである(163頁) (共謀共同正犯の条件つき故意について) 前提として犯罪計画を実行に移す計画遂行意思(すなわち、「行為意思」)は 確定的でなければならない(166頁) 意思決定という場合の意思は、故意犯においては故意であり、過失犯において は、犯罪結果に向けられていない「行為意思」のことである(232頁) 中止行為に向けられた「行為意思」は、主観的違法(減少)要素である(427頁)
135 :
前田雅英 :2009/12/01(火) 22:03:44 ID:???
俺が前田だー。文句あるか。 大谷の爺が実質的犯罪論はけしからんとかぬかしたが、お前らの形式的犯罪論 が時代遅れなんだよ。戦後60年余の実務の積み重ねを無視していいのかよー 大谷とエキサイティングで対談したが、大谷の爺は俺に屈服して@因果関係の 認識不要説、A最小限従属性に改説したじゃねーかよー 可罰的違法性だって、俺がコペルニクス的転換をして、@絶対的軽微型ー実質 的構成要件解釈、A相対的軽微型ー実質的違法阻却に解体して、実務もその 方向で動いてるんだよー。佐伯の爺さんや藤木さんの説はもはや時代遅れなんだよー 実質的故意論がけしかんだとー?俺は判例に合わせたんだよー。故意の内実は 「一般人ならば当該犯罪類型についての違法性を意識し得る認識」で充分なんだよー 中山の爺が結果無価値論なのに法的的符号説に赴くのは不可解だとか抜かして いるが、誰が@結果無価値論ー具体的符号説、A行為無価値論ー法定的符号説 という対応関係を証明したんだよー 以上、今日はここまで。 文句ある奴はかかってこい。
136 :
氏名黙秘 :2009/12/01(火) 22:20:11 ID:???
>>132 わかりやすくってか、おそらく俺が持ってるレジェメまんまだな。
井田先生は全体的に好きになれない。方向性を間違えている気がする
137 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 00:09:55 ID:???
>>132 -
キモヴェテ参上さんいい加減自演やめてください
キモいです
138 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 01:03:16 ID:???
>>134 そこに引用されたかぎりでは、
「行為選択意思」とまとめられそうに思えます。
>>135 天国から(地獄から?)平野先生に六法投げつけられるぞ。
平野先生と違ってリベラリストでないお前が機能的方法で新派に行き着いた、
団藤先生の予言的中だな。
そもそも、形式的実質的の区別が間違ってるんだよ。
規範解釈が実質的、適用が形式的が過去も現在も本流なんだよ。
お前のは適用が実質的(恣意的)なんだよ。
139 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 16:09:49 ID:???
>>120 刑法の勉強法■26
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1253881154/ 382 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/10/18(日) 20:47:33 ID:???
いいな〜ヴェテは人気があって
これほど人に想われるなんて羨ましいよ
ヴェテのことが好きなんだよな、おまえら
愛情表現って難しいな・・・
ときどきスレタイを読んでくれると助かるんだけど、恋は盲目って言うからしょうがないか・・・
387 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/10/18(日) 21:19:14 ID:???
いいな〜ヴェテは人気があって
441 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 投稿日:2009/10/19(月) 19:45:11 ID:???
オイラは夜10時には寝て早起きしてドイツ語の勉強をする習慣があるので
昨晩10時から01時47分までの議論には一切参加していない。念のため。
それにしてもオイラは人気者だなあw 正直照れるよw
728 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 投稿日:2009/10/29(木) 21:04:18 ID:???
相変わらずオイラは人気者だなw
オイラはこのスレだけが唯一の息抜きで哲学板に書き込む暇もなければ
興味もない。
>>718 >>719 は何を云いたいのかよく分からない。
それから
>>720 や
>>723 のようなミエミエの自演はしない。
自演をするときはもっと上手くやるw
140 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 18:57:17 ID:USwVf6LJ
>>4 の質問をした者のだが
>>8 が下らない解答をくれただけで,あとは誰も応えてくれてない。
中山の本でもうやむやになってるし,誰も答えられないのかよ!
お前ら刑法初心者か(怒)
141 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 19:37:36 ID:???
くだらない関西あたりのヴェテの自演
142 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 19:52:05 ID:???
>>3 の直後に
>>4 で家出猫と名乗るあたりが実に元ヴェテ的だな。
哲学板の殺人スレの
>>1 だけで常に「平下流」を登場させるセンスと同じ。
本人は勝ったつもり。事情を知ってる人間からすれば幼稚園児w
143 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 19:57:13 ID:???
事情説明転載
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1089628742/178-179 178 名前:名無しの良心[] 投稿日:2006/12/29(金) 13:46:05 HOST:55.80.215.220.ap.yournet.ne.jp
◆yk/JpL/Z9U の目的は信者を獲得することです。だから 2ch 教育・先生板
にスレを立てることに固執します。
猫:yk/JpL/Z9U の目的は、GEN のように猫師匠と崇める精神的奴隷を獲得す
ることです。そのための武器は浅いけど広い哲学・社会学知識です。これら
に疎い精神的弱者が猫にひっかかります。専門用語の羅列と引用だけで納得
してしまう人たちを信者にします。哲学板では専門家が出てきて、猫の知識
の浅さがばれてしまいます。雑談板では信者候補がいません。ですから猫は
信者を獲得しやすい教育・先生板を好みます。板違いなぞ無関係です。猫の
口癖が「道徳は糞」ですから。
「日本の国語教育」スレが猫の信者獲得のお気に入りの場所です。過去に何
度も「日本の国語教育」スレを荒らしています。今回も今年の夏休みの始め
頃から、新たに獲得した獲得した信者と一緒に、国語教育とは無関係な哲学
や社会学の話を続けました。従来からいる多くの「日本の国語教育」スレ住
人がスレ違いを指摘して止めるように言ったのですが話が通じる相手ではあ
りません。なんせ猫神様は蓄群を覚醒してやっているつもりですから。「日
本の国語教育7」スレ以下に この経過が残っています。猫神様は蓄群を覚醒
に導いてやった偉大な記録だと思っていますが。
猫は信者にならない精神的な成人を排除します。自説を開陳し猫と対峙する
ものには喧嘩を吹っかけます。粘着・長文・連投レスで罵倒を繰り返します。
罵り合いに辟易させて退散させます。猫が精神的成人と知的な議論を冷静に
続けることはありません。「日本の国語教育」スレは猫と その信者に乗っ取
られました。猫神様はスレをリードしているつもりですが。
144 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 20:09:23 ID:???
179 名前:名無しの良心[] 投稿日:2006/12/29(金) 14:03:58 HOST:55.80.215.220.ap.yournet.ne.jp
猫:yk/JpL/Z9U は信者獲得のために汚い一人芝居を演じます。
スレ・ストップされた「猫と語ろう国語教育」スレの最初に一人芝居が見ら
れます。そのスレの最初のほうで GEN と別の人間による猫についての議論
がなされました。それに猫が粘着することを切っ掛けに「猫と語ろう国語教
育」スレへの猫の常駐が始まりました。
そうすると直ぐに(>209) "ある大学で宇宙原子論の研究をして" いる信者が
現れます。直ぐにマクセルというコテハンにして、話の流れを判りやすくし
ます。実に都合よくコテハンが表れるものです。そのマクセルに狂言回しの
役をさせます。「宇宙原子論の研究」で一人芝居がばれているのに。宇宙原
子論なんて分野なぞないわ。
都合よく現れる「エンジニア」や「ドクターK」というコテハンも一人芝居
だろうと推測しています。こちらはマクセルほどの明確な尻尾を出していま
せん。でも人格は猫と同じだわ。
上の文中に出てくる「猫」=元ヴェテ参上。
>>118 にある、何故、人を殺してはいけないのか?PartV
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1256491523/では 、
138-139で、上の説明中に出てくる猫と、元ヴェテ参上のやってることが同じだ
という指摘がされた後、333からネコとして登場した。
そのネコは↑のスレのラストで、
>>118 の「サイコパス」と同じ、特徴的な正当防衛解釈を書いた。
145 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 20:16:08 ID:???
>>142 芦部の弟子、元ヴェテ擁護派2、元ヴェテ擁護派3などと名乗るキチガイらしいセンスだよね
146 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 20:25:44 ID:???
山中の弟子も忘れないであげてください
>>132 井田の緊急避難論は一見精緻だが、法文が「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」
となっているのに、「著しく優越する場合」にしか緊急避難を認めないのは、罪刑法定主義に反しないのか疑義がある。
>>135 >大谷とエキサイティングで対談したが、大谷の爺は俺に屈服して@因果関係の
>認識不要説、A最小限従属性に改説したじゃねーかよー
その程度の改説は可愛いもんだ。周知のとおり大谷は昔は結果無価値論者だったんだから。
具体的には、不能犯では客観的危険説、過失犯論では旧過失論をとってた。図書館で、中義勝編『論争刑法』、藤木英雄編著『過失犯ー新旧過失犯論争ー』
を読んでみるといい。笑えるほど結果無価値を徹底しているから。
>>135 >実質的故意論がけしかんだとー?俺は判例に合わせたんだよー。故意の内実は
>「一般人ならば当該犯罪類型についての違法性を意識し得る認識」で充分なんだよー
違法性の意識喚起可能性によって故意概念を確定することには疑問がある。なぜなら、故意犯・過失犯
いずれの成立を肯定するためにも「違法性の意識喚起可能性」は共通して必要であり、これによって
故意と過失を区別することは不可能だからである。
さらにいえば、そのような実質的判断によって、構成要件該当事実の認識という形式的な要件が軽視されてはならない。
>>138 行為選択意思ですか。鈴木茂嗣だね。
井田においては、行為選択意思、行為意思、実現意思さらには目的や故意
の概念が明確にされないまま場当たり的に使われているような気がする。
>>138 >そもそも、形式的実質的の区別が間違ってるんだよ。
>規範解釈が実質的、適用が形式的が過去も現在も本流なんだよ。
>お前のは適用が実質的(恣意的)なんだよ。
完全に同意。
148 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 20:33:38 ID:USwVf6LJ
要するにわからないってことですね? 虚偽告訴でもなんでもないし
149 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 20:41:09 ID:???
もはや元ヴェテ「本人」で出て開き直るしかないと判断したようですww
150 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 20:42:11 ID:???
刑法の勉強法■26より、元ヴェテ擁護派のレスをリストアップw 134 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/11(日) 10:36:57 ID:??? 元ヴェテ廃除派が多数に見えるが、実は14以下ほんの一握りの連中の連続投稿による現象であると思われる。 この連中は、哲学板と刑法スレをつぶさに読み、妄想とこじつけで元ヴェテ氏を廃除しようとしている暇な異常者だ。 サイレントマジョリティは元ヴェテ氏を支持している。 227 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/13(火) 20:07:14 ID:??? 206〜225 お前ら「元ヴェテ詮索専用スレ」を立ててそっちでやってくれ。 241 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 19:48:42 ID:??? 「果たして司法試験受験生かどうかさえ怪しいもんだ」(229) 「司法試験なんか鼻から諦めている三流私大のネット放浪者ですよ」(231) と図星を突かれ、少しはひるむかと思いきやさらに元ヴェテ氏攻撃を続ける232〜240はまさに粘着質の異常者としか言いようがない。 245 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 22:38:15 ID:??? 243の「元ヴェテの家来」はいかにも自演と思わせるための元ヴェテ排除派の高度なテクニックであると思われる。 395 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/18(日) 22:49:46 ID:??? ヴェテさんをいじめないで 445 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 20:40:36 ID:??? 444 元ヴェテ氏は「一切の弁明をしない」と宣言したので代弁する。何かの間違いだろ。根拠なり証拠があるのか。 「試験中に書き込んだ」レスが残っていれば話は別だが。 450 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:04:48 ID:??? 447 「アウト」の意味が分からない。君らは元ヴェテ氏を退場させたいのか? 元ヴェテ氏一人でもってるようなスレだぞ。 454 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:22:43 ID:??? 452 だから「実質個人スレ」状態を解消するために元ヴェテ氏の詮索は止めて本来の刑法スレに戻そうと言ってるのだ。 606 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/25(日) 00:58:23 ID:??? ヴェテのいうことは正論だな。
151 :
井田の弟子 :2009/12/02(水) 21:01:06 ID:???
>>147 >井田の緊急避難論は一見精緻だが、法文が「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」
>となっているのに、「著しく優越する場合」にしか緊急避難を認めないのは、罪刑法定主義に反しないのか疑義がある。
この点については、井田先生も相当悩まれたようです。
『理論構造』では罪刑法定主義違反の自問自答が書かれてありますが、『総論』
では触れてません。
先生は「日本の緊急避難は守備範囲が広すぎるんだよな。もはや立法論の問題だ」
と嘆いておられます。
擁護派を最初に名乗ったのは俺だ。 おまえら、最近、芦部の弟子=元ヴェテ氏とかいうメチャクチャな論理で憲法 スレにも進出して相当暴れてるな。 せっかくの良スレだったのに、多くの人間が迷惑してるんだ。 全員(2、3人?)失せろ!
153 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 21:18:02 ID:???
もはやコテハンがないと書き込めない状況になってるなw
154 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 21:22:50 ID:???
155 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 21:26:18 ID:USwVf6LJ
もう一回書くぞ。 競馬・競輪・競艇などの賭博行為が"公認された"ということによって違法性が阻却 されることに,なんのかならないのかを教えてくれ。
156 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 21:31:02 ID:???
元ヴェテさん復活。大歓迎です。 あっ、私は元ヴェテさんではありません。 前に一度お世話になった者です。
157 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 21:32:47 ID:???
158 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 21:37:36 ID:???
山中の弟子、井田の弟子、前田本人が出揃ったんだから あと、大谷の弟子、山口の弟子、西田の弟子、松宮の弟子が登場すれば かなり盛り上がるんだがなw
159 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 21:51:27 ID:???
判例六法の索引みたら、勘違い騎士道事件がないんだが…
160 :
大谷です :2009/12/02(水) 21:57:22 ID:???
>>135 >大谷の爺が実質的犯罪論はけしからんとかぬかしたが、お前らの形式的犯罪論が時代遅れなんだよ。
国民一般の予想に反するような処罰をすることは許されません。
それゆえ、構成要件の解釈に当たっては、処罰の必要性ないし合理性という
実質的な判断の前に、通常の判断能力を有する一般人の理解に適するか否か
の見地から、形式的に行われるべきです。
処罰の必要性・合理性という観点から刑法が権力濫用を正当化するための道具
として利用されてきたことは歴史の示すとおりです。
161 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 22:23:36 ID:???
ヴェテ氏へ。↓の批判って、あなたのとる厳格故意説にも妥当しない?
>>135 >実質的故意論がけしかんだとー?俺は判例に合わせたんだよー。故意の内実は
>「一般人ならば当該犯罪類型についての違法性を意識し得る認識」で充分なんだよー
違法性の意識喚起可能性によって故意概念を確定することには疑問がある。なぜなら、故意犯・過失犯
いずれの成立を肯定するためにも「違法性の意識喚起可能性」は共通して必要であり、これによって
故意と過失を区別することは不可能だからである。
さらにいえば、そのような実質的判断によって、構成要件該当事実の認識という形式的な要件が軽視されてはならない。
162 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 23:00:33 ID:USwVf6LJ
>>157 つまりは正当行為ってことだよね。
怠惰浪費の弊風がなんちゃらなんちゃらで
"副次的にも犯罪を誘発する"恐れがある
って最高裁が言ってるのに,それを正当行為として推奨しちゃう法務省及び内閣法整備局は頭おかしいんじゃないの
163 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 23:52:43 ID:???
で、元ヴェテは千葉大でオケ?
164 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 23:54:48 ID:???
千葉大かどうかは知らんがキチガイでオケ
165 :
氏名黙秘 :2009/12/02(水) 23:58:45 ID:???
166 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 00:23:23 ID:???
刑法 次の1〜5の中に判例に照らして誤りを含むものはいくつあるか? 1)婦女子の反抗を抑圧し、女性器に男性器を挿入すれば強姦罪が成立する。 2)婦女子の反抗を抑圧し、肛門に男性器を挿入すれば強制わいせつ罪が成立する。 3)処女である11歳女児の同意を得て性交をすれば、強姦致傷罪が成立する。 4)婦女子の反抗を抑圧し、女性器に男性器を挿入し射精すれば強姦致傷罪が成立する。 5)婦女子の反抗を抑圧し、女性器に男性器を挿入することなく、女性器にめがけて射精すれば強姦罪が成立する。
167 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 00:30:54 ID:???
あっ、私は元ヴェテさんではありません。(笑) 前に一度お世話になった者です。(笑)
168 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 00:45:02 ID:???
169 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 08:12:48 ID:???
sex
170 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 10:19:10 ID:???
171 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 10:22:30 ID:???
[[
172 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 11:08:29 ID:???
>>168 さすが万年択一落ちwww
×は2個だろ。
173 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 11:22:12 ID:???
4と5が×な。 くだらん問題だすな、クズがw
174 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 11:25:10 ID:???
俺も×は3個だと思うが?下らなすぎるけどw 3)も×でしょ。3)の事情からは処女膜裂傷があったかどうかは解らない。 先っぽだけ挿入でも強姦成立しちゃうわけだし。
175 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 11:30:16 ID:???
元ヴェテ院生参上は、例年通り嘘が露見しそうな段階で一時的に雲隠れ。 香西動画や意味不明なレスをつけることに飽きて昨日から復活した模様w
176 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 15:29:01 ID:???
>>161 おれはヴェテ氏じゃないけど、何でそうなるの?
厳格故意説ってのは、「違法性の意識喚起可能性」みたいな量的な概念でなく
「違法性の意識そのもの」の有無で故意と過失を区別するわけだから
厳格故意説に対する批判にはならないと思う
177 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 16:32:27 ID:???
>>175 今回は憲法の勉強法 その17
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255855626/がらみで馬脚現してから雲隠れしてたがな 憲法の違憲審査基準に「合理性の基準」ってのがあるだろ?
その基準がとられる場合には、「立法目的の必要性がない場合でも当然違憲にならない」という主張を書く奴が出てきてなw
で、「正当防衛は『人を殺していい』場合」と「同種の誤解」だと睨まれて、そいつが元ヴェテ認定されボコられてたわけ
そしたら元ヴェテがそのスレの憲法論議について、刑法の勉強法26
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1253881154/805 で、
805 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 投稿日:2009/11/03(火) 11:09:15 ID:???
>>803 ざっと憲法スレに目を通したが刑法専攻のオイラには到底理解の及ぶところではない。
オイラは、憲法スレには書き込む能力もなければ興味もない。(以下略)
と書いたわけだw つまり、司法試験合格者を自称する「元ヴェテ院生参上」は、上の「合理性の基準」に関する主張について、
判断できないフリができるレベルの議論だと誤解したか、少なくとも判断できなかった(=少なくとも司法試験合格詐称は確定)
ってことになる。
しかし、内容的に判断できないレベルの議論だと誤解することは、普通の文章読解力を持つ人間を基準にしても、
十分ありそうにない(必要のない立法が合理性を持つと誤解する人間なんてそうはいないだろう)。
つまり、憲法スレの当該主張は元ヴェテ参上の自演の可能性が極めて高いってことだ。
178 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 16:34:34 ID:???
>>177 に掲げた805の後のレス
806 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 11:12:38 ID:???
>>805 > ざっと憲法スレに目を通したが刑法専攻のオイラには到底理解の及ぶところではない。
> オイラは、憲法スレには書き込む能力もなければ興味もない。
ワロタwww こいつ絶対研究者じゃないな。完全に確定したわwwwww
807 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 12:30:35 ID:???
>>806 お前、憲法スレに元ヴェテがいないことは分かっていて、あえて自分への批判をそらそうとして必死に元ヴェテ連呼してるだろ。
人格障害は困るねえw
808 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 14:38:33 ID:???
http://www.youtube.com/watch?v=lGKw1GWi8Rs このひとの真剣さに自分も頑張らねばといつも思う。
809 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 17:06:05 ID:???
>>806 憲法スレでヴェテの自演認定をすることと
>>805 のヴェテの発言を真に受けることとの間に矛盾を感じないのかね?
810 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 17:12:37 ID:???
被害妄想に支配された一人の狂人のために、色んなところでみんな本当に迷惑してるんだな。
811 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 18:11:11 ID:???
>>809 どう矛盾するか説明してみてよ。
812 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 18:37:08 ID:???
>>809 文字通り理解できていないなら司法試験合格が詐称になるのはもちろんだけど、理解できてないフリをしたとしても、
同じことだよ。憲法スレで議論されてる内容のレベルを判断できないってことでしょ?
多分元ヴェテ本人は「司法試験合格レベルを超えている」と思ってるんだろうね。
813 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 18:43:29 ID:???
そういうレス書くなよ。ヴェテがどういう言い訳考えてくるか楽しみにしてたのにw
>>812
179 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 16:46:31 ID:???
180 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 17:27:24 ID:???
これは元ヴェテ完全死亡だなwww
181 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 17:58:20 ID:???
元ヴェテはとっくに完全死亡してる もはやゾンビ
182 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 19:06:34 ID:???
>>177 ・179
妄想逞しすぎる。
マジで精神科の診療を勧める。
183 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 19:35:49 ID:???
184 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 19:50:51 ID:???
>>180 >>181 元ヴェテ氏が「完全死亡」してるんじゃなくて
君らが嫌がらせの連続投稿で元ヴェテ氏を「完全死亡」させたいんだろ。
つまり元ヴェテ氏がこのスレに書き込めない状態にしたいわけだな。
そういうのを昔から「荒らし」というんだぞ。十分自覚してるだろうけど。
185 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 20:20:50 ID:???
186 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 20:46:29 ID:???
>>161 スマン。147は135の『前田雅英』があまりに高慢ちきwだったので、
山口説(制限責任説)によって批判してみただけ。
オイラはご指摘のとおり厳格故意説をとる。
素朴な言い方をすれば「悪いことを悪いことと知りながら」行うのが故意で
あり、「悪いこととは知らなかったが結果が発生しててしまった」のが過失で
ある。理論的に云えば、「心理状態の悪さ」(量的相違)を理由とする重い
非難として故意責任を理解する限り、違法性の意識を故意の要素とする厳格
故意説がとられなければならない。
理念的には、故意を責任要素とする結果無価値論は厳格故意説と結びつく。
(これが中山大先生の立場)
【中山353頁】
理論的にいうならば、犯罪事実を認識したとしても、違法性を認識しなければ
反対動機が生ずるはずがなく、故意としての重い非難を課すことはできないと
するのが最も一貫した立場ではないかと思われる。違法性の意識こそが「故意
と過失とを分かつ分水嶺」だといわれるのである。
【中山371頁】
「厳格故意説」については、これを理論的に攻撃することは困難であって、
批判は主として結論の刑事政策的妥当性に向けられ、とくに軽率な違法性の
錯誤も過失犯とせざるをえない実際的不都合(行政犯の場合は不処罰となる)
が指摘される。これに対しては、「実際的にも格別の不都合はきたされない」
との反論もなされている・・・
188 :
山中の弟子 :2009/12/03(木) 21:20:19 ID:???
>>135 >実質的故意論がけしかんだとー?俺は判例に合わせたんだよー。故意の内実は
>「一般人ならば当該犯罪類型についての違法性を意識し得る認識」で充分なんだよー
前田教授のこのような考え方は、実質的には、違法性の意識の可能性を故意の
要件とする制限故意説であるともいいえますが、事実的故意と違法性の意識の
可能性を区別しない点で異なります。
確かに、故意には違法性の意識の可能性に対する提訴機能が必要であり、また、
故意がある提訴規範化されることは認めざるをえないとしても、分析的方法を
まったく否定し、事実的故意とそのもつ提訴機能ないしそれが提訴する違法性
の意識の可能性とを融合させるような実質化論は、概念の明確性を失わせ、
危険であるとさえいえます。
《なお、私は元ヴェテさんとは別人です。憲法スレの芦部の弟子さんにあやかって
つけたコテハンです。両氏はじめ多くの方にご迷惑をかけたことをお詫びします》
189 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 21:38:22 ID:???
オマイラ、
>>187 の元ヴェテや
>>188 の山中の弟子に質問も反論もできないだろ。
せいぜい、
>>186 のように
>>182 を勝手に元ヴェテとみなして重箱の隅をつつく
のが関の山。
オマイラ、何のために書き込んでるんだ?遊びの一つか?
なら、ここは「勉強法」のスレだから、書き込みは遠慮してくれ。
190 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 21:53:51 ID:???
>>187 >理念的には、故意を責任要素とする結果無価値論は厳格故意説と結びつく.
平野・西田・山口・山中などの結果無価値論者が制限責任説を採っているのは
何故ですか?
191 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 21:53:54 ID:???
>>189 何しきってんだよ、カス
山中も、中山も興味ねーよ
192 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 21:56:49 ID:???
>>190 それはもう目的的行為論の影響というしかない。
故意が違法要素(構成要件要素)にまで引き上げられたため、責任の内実を
空洞化させないよう「違法性の意識の可能性」が重視されるようになった。
目的的行為論は「行為論」としては成功しなかったが、「責任説」という
財産を残したといえる。
194 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 22:41:39 ID:???
>>193 日本刑法の解釈として、ドイツ刑法みたいに違法要素としての故意を認めたり構成要件的故意を認めるのはありだと思う?
松宮氏は、たしか日本の刑法は構成要件的故意を法定していないんだから、
この部分は日本流の結果無価値でいいんだとおっしゃってるようだけれども。
195 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 22:42:19 ID:???
制限責任説って、故意とは構成要件該当事実の認識・認容につきる、 と言っておきながら、違法性阻却事由の錯誤があった場合には故意犯は成立しない て主張するんだよね? 矛盾してない? なんか、誤想防衛を故意犯とするのは忍びない、といった情緒的な理由で 厳格責任説を修正しているだけのように思えるんだけど……
196 :
氏名黙秘 :2009/12/03(木) 22:47:54 ID:???
>>195 わが国の制限責任説は、構成要件的故意を認めない立場だから、
いったん構成要件該当事実の認識あり=構成要件的故意を肯定したうえで、
ふたたび故意を否定しているわけじゃないから、矛盾はしていない。
197 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 00:04:07 ID:???
あ、なるほど。同じ責任説でも 厳格責任説は構成要件的故意だけを故意だといって 制限責任説は構成要件的故意という概念そのものを認めないわけか
198 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 00:16:52 ID:???
>>197 そのとおり。日本の制限責任説はね。
ドイツの制限責任説は、消極的構成要件要素の理論を採用している。
199 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 00:50:36 ID:???
制限責任説は、誤想防衛でも(構成要件的故意がある限り) 故意犯を成立させるわけだけど 違法性阻却事由の錯誤の場合に過失犯が成立する余地は全くないの?
200 :
199 :2009/12/04(金) 00:52:50 ID:???
間違えた ×制限責任説は〜 ○厳格責任説は〜
201 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 01:42:42 ID:???
202 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 11:05:24 ID:???
刑法の勉強法について質問です。来年法科大学院を受験する予定です。 志望校は早慶以上のところを目指しています。 今は、スタンダード100をやりながら、そこででてきたでてきた論点を 伊藤塾の試験対策講座という本で確認しています。また、択一対策として過去問を解いています。 基本書は持っていませんし、試験対策講座もスタンダード100ででてきた論点のところしか よんでいません。何か改善点あったらよろしくご指導お願いします。 当方、法学部を卒業してから3年間何もしていなかったので勉強法がよくわかりません。 出身校は東大です。
203 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 13:00:43 ID:???
出身校は東大の元ヴェテ参上です。
204 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 13:07:45 ID:???
>>199-200 ないね。
いったん故意構成要件に該当してしまったら、その後非犯罪となるのは
故意・過失の共通要件である責任阻却(違法性の意識の可能性がないこと)
がなされる場合だけだから。
205 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 13:34:50 ID:???
つまり、故意構成要件に該当して責任阻却された後で、 かりに過失構成要件に該当すると判断されたとしても、 どうせ責任阻却されるから過失犯は成立し得ない。
206 :
199 :2009/12/04(金) 13:37:26 ID:???
こういうこと? 誤想防衛だが違法性の意識の可能性がある場合 厳格責任説→故意犯 制限責任説→過失犯 誤想防衛で違法性の意識の可能性すらない場合 厳格責任説→犯罪不成立 制限責任説→犯罪不成立
207 :
山中の弟子 :2009/12/04(金) 19:46:19 ID:???
>>206 残念ながら若干誤解があるようです。
厳格責任説にしろ制限責任説にしろ、錯誤が回避不可能な場合には、責任を
阻却しますが、回避可能な場合には責任が軽減されうるにすぎないとします。
両説の違いは正当化事由の前提に関する錯誤を違法性の錯誤とするか事実の
錯誤とするかという点のみです。
208 :
井田の弟子 :2009/12/04(金) 20:17:07 ID:???
>>206 事実の錯誤説によれば、誤想防衛の場合については、決して故意犯が成立する
ことはない(過失犯として処罰されるか、不可罰となる)
これに対して、違法性の錯誤説によれば、決して過失犯が成立することはない
(故意犯が成立するか、責任が阻却されて不可罰となる)
>>206 にはこの点についての誤解があるようです。
209 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 20:28:57 ID:???
元ヴェテが一時刑法スレから姿を消した頃、憲法スレに芦部の弟子が現れた。 芦部の弟子が最近出てこなくなったら、元ヴェテが復活した。 これは偶然なのかねw
>>199 〜
>>209 正当化事由の錯誤にはT事実の錯誤説、U厳格責任説、V不法阻却説がある。
Tはさらに@消極的構成要件要素の理論、A故意をもっぱら責任に位置づける
立場、B独自の錯誤説に分かれる。
@は制限責任説に立脚しつつ、正当化事由をもって消極的構成要件とするので
それにあたる事実がないと誤信した場合には、事実の錯誤であり、構成要件的
故意を阻却する(植田・中・井田)
Aの立場は、構成要件的故意を否定するから、事実の錯誤においては、構成
要件事実の錯誤であるか、正当化事由の事実的前提であるかを問わず、責任
故意が否定される(中山大先生・内藤・浅田)
B独自の錯誤説では、故意には構成要件的故意と責任故意があり、正当化事由
の事実的前提の錯誤は、責任故意を阻却するとする(団藤・大塚)
U厳格責任説 省略(福田・西原・大谷)
V不法阻却説
@二元的制限故意説 省略(藤木)
A二元的厳格責任説 省略(川端)
211 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 21:08:53 ID:???
212 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 21:18:53 ID:???
ロシアの作家チェーホフのこんな言葉ある 「愚者は教えたがり、賢者は学びたがる」
213 :
大谷です :2009/12/04(金) 21:22:30 ID:???
誤想防衛については、違法性阻却事由についての錯誤は違法性阻却の前提事実 の錯誤であるため、行為者は「規範の問題」に直面していないので、事実の 錯誤であるとする立場があります。 しかし、違法類型としての構成要件に該当する事実を認識している以上は、 故意の認識対象として十分であり、正当防衛であると誤信したことは、法律上 許されていないのに許されていると誤解する違法性の錯誤にほかなりません。
214 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 21:24:43 ID:???
215 :
前田雅英 :2009/12/04(金) 21:43:54 ID:???
俺が前田だー 文句あるかー あのなあ、犯罪の成立要件としての故意にとっていかなる認識が必要かという 観点からは、構成要件と違法性を形式的に区別するる理由はないんだよー 行為者が正当防衛を基礎づける事情が存在すると思って行為した以上、その ような状態におかれた一般人も正当な行為と考えるわけだ。 つまり、一般人なら違法性の意識を持ち得ないのであって故意非難は不可能 なんだよー わかったか、カスども。
216 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 22:04:47 ID:???
217 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 22:09:21 ID:???
山中の弟子と井田の弟子が張り合ってる姿が笑えるなw
218 :
平野 :2009/12/04(金) 22:11:35 ID:???
さすがだね。前田君。 切れ味鋭い解釈論だ。 僕の弟子だけのことはある。
219 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 22:11:42 ID:???
>>217 客観的帰属論と目的的行為論は天敵だからな
220 :
福田 :2009/12/04(金) 22:15:02 ID:???
井田かなんだか知らないけど、僕にまとわりつくのはやめてくれるかなー 僕は、ほんとは迷惑してるんだよ・・・
221 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 22:15:30 ID:???
>>216 「必然」だとしたら、正しいかどうかは別として元ヴェテ(=芦部の弟子)は
刑法・憲法に関して物凄い知識の持ち主ということになるぞ。
222 :
大塚 :2009/12/04(金) 22:16:14 ID:???
呼んだかね。福田君。
223 :
山口 :2009/12/04(金) 22:18:38 ID:???
まあ、山中君も井田君も、僕の引き立て役として、せいぜい頑張ってくれたまえ
224 :
西田 :2009/12/04(金) 22:33:53 ID:???
きみは「声に出して読みたい日本語」でも読みたまへ。
225 :
山口 :2009/12/04(金) 22:58:51 ID:???
西田先生ではありませんか。 総論の改訂はもうお済ですか? こんなところで、油を売ってちゃダメじゃないですか。
226 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 22:59:52 ID:???
227 :
氏名黙秘 :2009/12/04(金) 23:23:33 ID:???
228 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 02:02:57 ID:???
誤想防衛を法律の錯誤とする説のみならず 事実の錯誤とする説も 誤想過剰防衛の場合には故意犯を成立させる このことは論理的に一貫してるのかね?
229 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 08:29:02 ID:???
ここまで安田説なし
230 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 11:02:46 ID:???
山中の弟子、井田の弟子、大谷本人、前田本人、平野本人、福田本人、 大塚本人、山口本人、西田本人が出揃った。 あと団藤本人、松宮の弟子が登場すれば完璧なんだがなあ。
231 :
団藤重光 :2009/12/05(土) 13:13:06 ID:???
平野君。君は教科書の随所で私の所説を批判しているが、いい機会だから反論したい。 @(98頁)このような故意・過失を含む構成要件は、刑事訴訟法335条の「罪となるべき事実」と同じ内容をもつ。 いいかえると各則の条文を適用するための積極的な要件のすべてを含むことになる。これを構成要件と呼ぶことは、 もちろん自由である。しかし、このような「構成要件」は・・・もはや特別構成要件ではなく、一般構成要件である。 このようなものは、ベーリング以来「犯罪類型」と呼ばれ、「構成要件」とは区別されてきた。 君や君の弟子の山口君のように考えると、殺人罪と傷害致死罪と過失致死罪は構成要件の段階では区別されないことに なるが、前田君が言うようにそれは余りにも実務とかけ離れた考え方である。 A(109頁)君は私の人格的行為論を批判して「何を行為でないとして犯罪から除こうとするのか。その「主体的」 という語の意味は必ずしも明らかでない」と批判する。 しかし、君は教科書では身体動静説をとっているが、終戦直後、福田君に先立って目的的行為論を紹介したのは他ならぬ 君ではないか。 B(141頁)君は「知らなかったから因果関係がないというのは、目をつぶれば世界はなくなるというのに似て いる」として折衷的相当因果関係説を批判する。これについては、山中君の的確な批判があるので紹介しておく。 わが国では、因果関係は客観的であるべきだとして知っているか知らないかで因果関係の存否が決まるのはおかしい という命題が説得性をもとかのように、引証されることが多い。しかし、心理的因果関係は知っているか知らないか が事象の生起の原因になりうることを示しており、主観的なものは因果関係の判断から排除すべきだというのは、 不合理な迷信である。
232 :
団藤重光 :2009/12/05(土) 13:57:04 ID:???
C(313頁)定型説論者も、「それ自体が構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成要件 の内容をなすと解される行為」であればよいとし、これを「拡張的構成要件」と呼ぶのである。しかし、定型を 拡張してもなお同じ定型だというのでは、定型の限定的意味はなくなってしまうし、なぜ定型のないものが 「全体として見る」と定型性を持つようになるかも明らかでない。ここでは、定型説(形式的客観説)は実質上 放棄されているといってよい。 君は完全に誤読している。塩見君や井田君が私の考え方を発展させているので、参考までに井田君の所説を紹介する。 実行の着手とは、構成要件該当行為への着手を意味するところから、最低限の要件として、犯人が故意をもって 構成要件該当行為にまさに接着する「直前行為」ないし「密接行為」を行うことが必要である。 結果発生の時間的切迫性か自働性かのどちらかがあれば実行の着手を認めてよい。 D(326頁)危険性の判断は、純粋に物理的な判断ではなく、一般人の立場からする判断であるから、不能犯 であるかどうかの判断についても具体的危険説に従うのが、基本的に妥当だと思われる。 これは、君が相当因果関係説で客観説をとることと矛盾しないのかね。
233 :
前田雅英 :2009/12/05(土) 14:16:09 ID:???
>>218 何を白々しいことを。
西田さんや山口君は東大に温存し
私だけを都立大に飛ばした恨みは
一生忘れませんよ。
私はあのとき決めたんです。
平野先生を超える刑法学者になってやろうと。
234 :
福田 :2009/12/05(土) 14:28:53 ID:???
>>222 大塚さんはいつからそんな礼儀知らずになったのでしょう?
「福田君」とは何ですか。「福田さん」もしくは「福田先生」でしょう。
私は大塚さんより2年先輩ですぞ。
そりゃ、ヴェルツェルの邦訳を無理やりつき合わした恩はあるけども。
235 :
林幹人 :2009/12/05(土) 14:51:38 ID:???
>>233 前田君の見許された危険解は、まったく不当で許された危険すよ。
理論刑法許された危険学は決して捨ててはならな許された危険いのです。
あれ?僕のPCのキーボードが壊れたみたい。なんか文章の中に
許された危険という単語が勝手に入許された危険力されてる・・。
おーい、美月子〜!
236 :
井田の弟子 :2009/12/05(土) 14:52:03 ID:???
>>220 拝啓 福田先生
そんなつれないことを仰らないでください。
それは、井田先生は福田先生の正当な弟子ではないですが(それがコンプレックス
だったようです)、先生のことをいつもお慕いご尊敬していらっしゃいました。
『講義刑法学』を自宅の勉強部屋で書き始めるときも、最終稿をドイツ・エアランゲン
大学で書き終えるときも、先生の『全訂刑法総論〔第4版〕』を片時も手離さなかった
そうです。
先生の学界での影響が薄れつつある今(失礼)、先生のあとを継ぐのは井田先生しか
いません。どうか陰になり日向になり井田先生のことを応援してあげてください。
−先生の孫弟子より
237 :
山口の弟子 :2009/12/05(土) 15:04:48 ID:???
>>235 許された危険と言う考え方には根本的に疑問がある。
この法理の問題点は、行為が許されるとなぜ法益侵害の惹起も許されることに
なるのかという点である。
現に主張されている許され危険の法理は、行為の許容性から一挙に法益侵害
惹起の違法性阻却を肯定するものであり、免責の法理としては不適当ないし
不十分であると思われる。
238 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 15:20:04 ID:???
>>231 >>心理的因果関係は知っているか知らないかが事象の生起の原因になりうることを示しており
これどういう意味?
239 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 15:25:57 ID:???
240 :
中山の孫 :2009/12/05(土) 15:49:32 ID:???
大谷君も前田君も頭悪いね。 「1項は真正身分犯について身分の連帯作用を、2項は不真正身分犯について 身分の個別的作用を規定した」なんぞ子供でも分かる理屈じゃないか。 そうではなくて、違法本質論、責任本質論に立ち返って考える必要がある。 〔1項〕 その理由を、より実質的に、違法身分の連帯性に求める考え方においても、 違法の実質を身分者の「義務違反」に求めるよりも、行為の「法益侵害性」に 求める方が、その連帯的作用を肯定しやすい。 しかし、たとえ違法身分であっても、@身分は本来一身的なものであること、 およびA行為共同説のアプローチから出発するならば、1項による連帯を当然 なものとして無条件に肯定することには問題がある。 したがって、たとえ連帯を認める場合でも、2項による個別化原理との関連を 考慮した減軽可能性を留保するというのが妥当な解釈ではないかと思われる。 〔2項〕 罪名従属性にこだわらない行為共同説の立場からは、直裁に2項のみが適用 され、別の罪名の共犯が成立することになる。
241 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 16:03:40 ID:???
>>240 >大谷君も前田君も頭悪いね。
たしかに共犯と身分の問題が出たとき、判例・通説では理由付けが弱いような
気がする。
その場合は、団藤・大塚説を批判し、西田説も批判した上で消去法で判例・通説
を述べることになるのかなあ。
しかし、俺は西田説をあまり理解していないし、西田説批判は容易なことではない
ような気がするのだが・・・
242 :
西田典之 :2009/12/05(土) 16:24:26 ID:???
>>241 《1項》
身分が構成的か加減的かにかかわらず、それが行為の法益侵害性という意味
での違法性を基礎付け、または、「加重・減軽する場合場合には」、1項に
いう「身分により構成すべき犯罪」として、身分のない共犯者にも連帯的に
作用する。
《2項》
身分が行為者に対する非難可能性という意味での責任を基礎付け、または
加重・減軽する場合には、2項により、その身分は身分者についてのみ個別
的に作用する。
《例》
特別公務員職権濫用罪と逮捕監禁罪
通説⇒加重減軽の関係にあるので2項が適用される。
私見⇒加重の根拠が、公務執行の適正の侵害という付加的法益侵害にあるから
私人が警察官に職権を濫用した逮捕行為を教唆した場合は、私人は
1項により特別公務員職権濫用罪の共犯として重く処罰される。
243 :
大谷です :2009/12/05(土) 16:41:13 ID:???
>>242 @違法身分と責任身分の区別が明確ではない、という批判は措くとしても
A加重的違法身分について1項を適用するのは明文に反する、B構成的
責任身分犯に関与した非身分者に2項を準用して不可罰とすることは妥当
でない、という批判が可能であるように思われます。
244 :
松宮狸 :2009/12/05(土) 16:48:55 ID:???
1項の構成的身分犯とは義務犯の意味であり、特別義務を負わない者は、義務 犯の禁止規範に反することはできないから、本来共犯たり得ないものであるが それでは法益保護にとって十分ではないので、1項は、非身分者による身分者 の義務違反の誘発・促進を処罰する特別な政策的規定なのだよ。
245 :
町野 :2009/12/05(土) 17:07:16 ID:???
西田君の各論はさあ〜いい本なんだけど、読んでてつまんないんだよな〜 みんな、どうよ?
246 :
前田雅英 :2009/12/05(土) 17:14:58 ID:???
>>228 俺が前田だー 文句あるかー
あのなあ、広義の誤想過剰防衛には、急迫不正の侵害は存在しているが相当性
を超え、しかも超えてることに認識を欠く(相当だと思っていた)類型も含ま
れるんだよー
この場合は過失犯しか成立しないんだよー
それから、狭義の誤想過剰防衛についてもだなあ、相当な防衛行為を行う認識
の場合は、当然過失犯だろうが。
事実の錯誤とか法律の錯誤とか関係ないんだよー
分かったか、このボケ
247 :
増田ファン :2009/12/05(土) 17:17:09 ID:???
巨匠の皆さんがお集まりになっているのでお聞きします。 刑法における類推(解釈)禁止について、 類推について研究した刑法学者のほとんどが、(刑法上許容される)解釈と(禁止される)類推(解釈)を 区別することは不可能だといっているわけですが、それについてどうお考えでしょうか?
248 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 17:21:29 ID:???
つまり、刑法の解釈においても、類推的手法が不可欠なのではないか、 その意味では「類推禁止」原則は正しくないのではないか (解釈者の恣意を防止するなんらかのきまりは必要であるけれども) という趣旨です。
249 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 17:24:03 ID:???
もう成りすましごっこにも飽きがきた。 普通のバージョンに戻ろうぜ。 初学者、中級者、大歓迎。
>>247 >>248 昔は類推解釈を許すという学者もいたし(牧野)、逆に許される拡張解釈と
許されない拡張解釈があるという学者もいるし(西原・大谷・町野)、解釈
の実質的許容範囲は、実質的正当性(処罰の必要性)に比例し、法文の通常の
語義からの距離に反比例する、という訳の分からんことをいう学者もいる(前田)
現実には、拡張解釈の形式を装うために、次のような操作が行われることが
多い。まず、法文上の概念aに関する従来の定義(物とは有体物をいう)に
よれば、それに包摂されない概念b(電気)を、これに含ませるために、概念
aを再定義し、これをより包括的な概念A(物とは管理可能物をいう)と定義
する。そして、この概念Aには、概念bも含まれるとするのである。
最高裁判例に限っていえば、@コピーの文書性、Aカルガモの「捕獲」は
明らかな類推解釈であろう。
問題は、このような概念Aの定義がすでに極端な拡張的定義ではないかという
ことである、
251 :
249 :2009/12/05(土) 18:09:00 ID:???
252 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 18:14:03 ID:???
>>247 の問題提起はつまらん。
もっと実践的な話題にしようや。
例えば今日「巨匠の皆さん」wが話題にした共犯と身分とか誤想過剰防衛とか。
253 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 18:35:19 ID:???
俺は前田は嫌いだが、392頁の誤想過剰防衛の図表は秀逸だな。
254 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 18:51:34 ID:???
シャクティ事件は部分的犯罪共同説をとったものですか、それとも行為共同説ですか。
255 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 19:04:12 ID:???
>>250 少なくともドイツにおいては、古典的な意味での「類推(解釈)禁止」は正しくないという
認識になっているようですよ。
A・カウフマン著上田健二訳『法概念と法思考』(昭和堂)の訳者解説310頁参照
256 :
川端 :2009/12/05(土) 20:21:19 ID:???
諸君、わたくしのことを忘れてはいないかね? 試験委員の名簿をよく御覧なさい。
>>254 シャクティ事件に先立つ昭和54年4月13日の評価については、@Xら7名は、傷害致死罪の共同正犯、
殺意のあるYには単独で傷害致死罪を内包する殺人罪が成立するとする見解(部分的犯罪共同説=大塚・福田)、
AYを除くXらの傷害致死罪とYの殺人罪が成立し、Yを除くXらには傷害致死罪、Yは殺人罪が適用される
とする見解(部分的犯罪共同説=大谷)が有力であった。
しかし、(イ)本決定が殺意のあるYにも傷害致死罪の共同正犯が成立するとしたうえで別個に殺人罪(単独犯)
の成立を認めたとすることには無理があること、(ロ)「殺人罪と傷害致死罪の構成要件が重なり合う限度」という
表現ではなく、「殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度」という表現であること
という表現を用いて両罪の共同正犯を観念していることなどから、BYには殺人罪の共同正犯、Yを除くXらには
傷害致死罪の共同正犯が成立するとする見解(行為共同性=前田)も主張された。
シャクティ事件につき、@井田は「明確に部分的犯罪共同説を確認」したものとする。A山口も、殺意のあったAに
殺人罪の共同正犯を認めていない限りにおいて行為共同説をとるものではなく、保護責任者遺棄致死罪の限度で
共同正犯の成立を肯定している点において、部分的犯罪共同説に従うものだと理解する。
なお、大谷は「Aは傷害の意思で、Bは殺意をもって、共同して甲に傷害を加え甲を死亡させたときは、Aの
傷害致死罪とBの殺人罪の共同正犯が成立し、Aには傷害致死罪、Bには殺人罪が適用されるべきである」と
述べており、こうなると部分的犯罪共同説と行為共同説の差は紙一重となる。
258 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 21:56:14 ID:???
>>256 残念ながら先生の教科書は使用に耐えません。
259 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 22:10:12 ID:???
>>256 あんたの教科書なんぞ興味がないよ。
それより塩見教授が体系書を書いてくれないかな。
260 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 22:12:13 ID:???
考査委員じゃないけど佐伯が法教の連載を1冊にまとめることを強く希望する。
261 :
山口 :2009/12/05(土) 22:17:59 ID:???
俺、試験委員だけど、文句ある奴いる?
262 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 22:20:43 ID:???
263 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 22:23:06 ID:???
>>261 じゃあ、乱れた文章書いても減点事由にならないわけですよねw
264 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 22:24:12 ID:???
265 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 22:45:46 ID:???
ちょっとお願いがあります。 東大の佐伯は 今佐伯と書いて欲しい。
266 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 22:54:06 ID:???
キモ関西人、気色悪い
267 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 23:13:08 ID:???
大阪テ、キエロのカップリング曲の浪花悲恋(エレジー)いいよ。
268 :
氏名黙秘 :2009/12/05(土) 23:14:07 ID:???
あ、ごめん、ごめん、演歌スレと間違えた。
269 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 00:02:50 ID:???
>>250 カルガモの捕獲はともかく、コピーの文書性は類推解釈とまで言えるかなあ
「文書は原本に限る」というのも条文に書いてあるわけでなく解釈にすぎないわけでしょ
270 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 00:36:33 ID:???
271 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 01:20:00 ID:???
>>270 どーせ受からねーのに無駄に努力してるお前も同類だ
272 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 02:29:58 ID:???
イジワル言うな。愛がないとアセンションできないよ。
273 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 10:44:38 ID:???
>>210 210で省略された二元的制限故意説と二元的厳格責任説について詳しく説明してもらえませんか。
274 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 10:49:41 ID:???
>>273 正当化事情の錯誤において、故意の阻却のみならず、違法性阻却を認めるのが二元的制限故意説(藤木説)。
(要するに誤想防衛のとき行為者の主観のみで正当防衛を認める立場)
これに対して、二元的厳格責任説は、上記の見解の亜流であって、正当化事情の錯誤が「一般人においても
不可避であったか否か」のしばりをかけて、不可避の場合違法性阻却(正当防衛など)を認める立場。
275 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 10:52:45 ID:???
あと、前者は故意論において制限故意説ベース、後者は厳格責任説ベースであるところも違う。
>>269 そうかなあ。
肯定説は、コピーが、@原本と同一の意識内容を保有していること、Aコピーの名義人は原本の名義人であること
B証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有することを【立法事実】としているわけだ。
しかし、@偽造罪の本質は作成名義の冒用にあるところ、公文書であっても、その写しを作ることは私人に許されている
のであるから、公文書の写しが「公務所若しくは公務員の作成する文書」(155条1項)にあたらないことは明白であり
したがって、コピーに認証文書の名義人が表示されていない以上は、同コピーの作成者が名義人といわざるを得ない。
Aコピーは、いかに原本を正確に写し出したとしても、原本から独立した物体である。したがって、通常は、コピーの作成
名義人と原本の作成名義人は異なるといわざるを得ない。
コピーの文書性に疑義があるからこそ、ドイツでは立法的解決を図ったのである。
なお、西田は「コピーを原本と解することは『類推解釈』:として否定されるべきであろう」と述べているし
団藤は「罪刑法定主義からいっても不当とおもわれる」と断言している。
>>273 (274の補足)
【二元的制限故意説】(藤木説)
この説は、違法性の意識の可能性を故意の要素とすることを前提に、正当化事由の事実的前提に関する錯誤があった
場合、そのような事実を誤認したことについて、行為者の立場におかれた平均的な思慮分別をそなえた一般人を標準
として、そのような誤信が避けることができなかった、すなわち、そのような状況におかれた者ならば、当然そう
信じるにつき客観的な理由があると認められる場合には、正当防衛として扱われるとする。
これに対して、誤信したことにつき過失がある場合には、その過失犯として処罰される。
【二元的厳格責任説】(川端説)
この説は、人的不法論の立場から、正当化事由の事実的前提の存否の判断をその行為のときを基準とする事前判断
であるとし、その立場に立って、一般人の見地からその錯誤が回避し得なかった場合、すなわち、客観的過失が
ない場合には、正当化事由が客観的に存在すると判断されることになるとする。錯誤が回避し得た場合には、厳格
責任説と同様に故意犯の成立を肯定する。
故意不法の阻却により過失不法が残存するのではなく、そもそも不法が阻却される。
278 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 12:17:33 ID:???
>>274 おい、273は210(元ヴェテ)に対して回答を求めているのだぞ。
元ヴェテが回答する前に書き込むのは元ヴェテに対して失礼だろう。
元ヴェテが答えた後に、おかしな点、補足する点があればその時点で
書き込めばいいだろう。
そもそもお前の答えは抽象的すぎて初学者には分かりにくい。
それは措くとしても、どうしても、先に答えたいときは「横レスですが」
という断りをするのが最低限の礼儀だと思うが。
279 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 12:22:50 ID:???
ねえ、スレが盛り上がらないので「成りすましごっこ」もう一度やらない?
280 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 12:48:41 ID:???
松宮の弟子はいないのか? レヴィジオンが今一つ理解できない。
281 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 12:51:15 ID:???
俺もそうだ。 誰かレヴィジオン(特に構成要件論)を分かりやすく説明しちくれ。
282 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 13:00:44 ID:???
松宮が山中並み(1,100頁)の体系書を書いてくれると助かるんだがなあ。
283 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 13:03:21 ID:???
塩見とか中森とか京大系は総論書く気ないのかね。
284 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 13:04:19 ID:???
構成要件的故意と責任故意の区別の違いがわかりません。 たとえば、具体的事実の錯誤において、法定的符合説からは 「認識した内容と発生した事実とが法定の構成要件の範囲内で符合している限り故意を阻却しない」 と導かれますが、このときの「故意」とはどちらの故意なのでしょうか。 教科書では構成要件的故意の場面で説明されているのでおそらく構成要件的故意なのでしょうが、 法定的符合説の理由づけは 「法定の構成要件のうえで同一の評価を受ける事実を認識すれば、規範の問題に直面しうるという」 というものです。 とすれば、規範の問題に直面してあえてその行為に出る=非難されるべき=責任故意を阻却しない、 ということにならないでしょうか。 言葉足らずで何を言っているのかわからないかもしれませんが、誰か教えてください
285 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 13:08:08 ID:???
そもそもそんな区別を正確に理解する必要はない
286 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 14:04:20 ID:???
>>280 >>281 松宮の頭のなかには
常に 佐伯千仭 刑法(総論)が入ってる。
凡人が見逃しそうな細部まで読み込んでる。
原則、例外、原則、例外の佐伯の構成要件の理解ができてれば
松宮の言ってることはわかるだろ。
>>284 そもそも「構成要件的故意」という概念をを認めるかどうかで争いがあります。
これは構成要件をどのように理解するかという問題に直結します。
@行為類型説(内田・曽根)
この見解は、基本的にベーリング流の価値中立的構成要件の思想を支持する
ものです。ただし、構成要件に犯罪個別化機能をもたせるために、「構成要件
的故意」を認める点で、ベーリング流の客観的構成要件とは袂を分かちます。
A違法行為類型説(平野・中山・内藤・山口)
この見解は、主観的構成要件要素(例えば「構成要件的故意」)を認めない
立場から主張されます(結果無価値論的違法行為類型説)
B消極的構成要件要素の理論(中・井田)
この説は、正当防衛などの正当化事由も、それが不存在であれば、構成要件を
充足するという意味で、消極的構成要件要素であるとします。違法行為類型説
の一種ですが「構成要件的故意」を認めます。
C違法有責行為類型説(団藤・大塚・大谷)
この説は、構成要件は、違法行為類型のみならず、有責行為類型でもあると
します。故意・過失の本籍は、責任論の領域にあるが、構成要件的故意・過失
の概念も認めます。
>>284 さんの疑問はこのC説に由来するものと思われます。
これを避けるためには、
D前田説・佐伯仁志説のように、構成要件は違法有責類型としながら、故意は
もっぱら責任要素であるとするか
E西田説のように、構成要件を違法構成要件と責任構成要件に分け、故意は
責任構成要件に属するとするか
F山中説のように、構成要件を客観的構成要件と主家的責任構成要件に分け
故意は主観的構成要件に属するとするか
のいずれかの方法が考えられ、そうすれば「構成要件的故意」を認める必要が
なく、錯誤は「責任故意」の問題として統一的に把握することができます。
288 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 14:11:24 ID:???
佐伯某著「戦中は国家主義マンセーして敗戦直後は急に滝川を京大に戻す運動を先導したが、 やっぱり滝川に追放され、戦後はリベラルヅラして生き延びた私」
289 :
273 :2009/12/06(日) 14:11:38 ID:???
>277 有難うございました。
290 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 14:33:25 ID:???
291 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 14:43:34 ID:???
292 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 15:10:03 ID:???
法益関係的錯誤説がよく分かりません。民法に引きなおすと 法益関係的錯誤=要素の錯誤 その他の錯誤 =動機の錯誤 と考えていいでしょうか?
293 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 16:23:49 ID:???
>>292 法益関係的錯誤の根拠は「ある構成要件と無関係な利益についての欺もう行為
を、被害者の承諾を無効とすることを通じて当該構成要件で処罰するならば、
実質的には当該法益を錯誤が関係する別の法益に変換することになるか、ある
いは、欺もうから自由であるという意思活動の自由一般を保護することになっ
てしまう」という点にある(佐伯)。
法益関係的錯誤説をとらない井田も、有名な昭和55年11月13日について
「保険機の詐欺に向けられた予備行為を傷害罪として処罰することになる」と
述べている。
山中は、法益関係的錯誤以外に「価値的に自由でない」同意の場合も同意を無
効とするようである。それは、自己の法益の絶対的価値については錯誤はない
が、価値的に拘束された「動機の錯誤」により、その相対的価値を錯誤したが
ゆえに同意は無効であるという理由による。これは法益関係的錯誤説の例外
である。
その他、たとえば、@自分の飼っている猛獣が逃げ出して人に危害を加えてい
ると電話で騙され、それを殺すことに同意を与えた場合や、A適法な捜索令状
を装って、偽の令状を示して、他人の家に同意を得て立ち入った場合には、
「法益関係的錯誤説」からも、有効な同意の存在を否定することが可能である。
「要素の錯誤」「動機の錯誤」は巧みな比喩ですが、学説上は「要素の錯誤」は
「本質的錯誤」または「重大な瑕疵」と呼ばれている。
295 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 17:03:27 ID:???
ヴェテさんは作為義務の発生根拠についてどう考えるのですか?
296 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 17:17:29 ID:???
>>246 >>それから、狭義の誤想過剰防衛についてもだなあ、相当な防衛行為を行う認識
>>の場合は、当然過失犯だろうが。
うん、それはわかる。問題は、騎士道事件みたいに相当性を超えると認識している場合だよ。
その場合には故意犯が成立する(後は36条2項の類推が問題になる)と思うけど、
故意犯が成立するという結論は、誤想防衛につき法律の錯誤と解する見解(厳格責任説)
とは矛盾しないが、誤想防衛につき事実の錯誤と解する見解とは矛盾するんじゃね? てこと
297 :
山中の弟子 :2009/12/06(日) 17:27:08 ID:???
>>295 横レスを承知の上で書くのですが、山中教授は、アルミン・カウフマンの影響
を受けて、第1に、当該法益を保護すべき関係に立つ場合の発生根拠である
「法益保護型」と、第2に、危険源を管理・監督すべき義務が認められる場合
の「危険源管理監督型」の2つの類型を認めます。
「法益保護型」には、@規範的保護関係に基づく作為義務(親子関係・夫婦関
係など)A任意的・制度的保護関係に基づく作為義務(ベビーシッター・水泳
指導者など)B機能的保護関係に基づく作為義務(捨て子を拾って、毎日、ミ
ルクをやって世話をし育てていた者が、ミルクをやらずにその子供を餓死させ
た場合)があります。
「危険源管理監督型」には、@危険な物・設備に関する管理義務に基づく作為
義務A人の危険行為に関する監督義務に基づく作為義務B不作為の先行行為に
基づく作為義務があります。
不作為犯については、堀内捷三『不作為犯論』(1978年)=事実上の引き 受け説、日高義博『不真正不作為犯の理論』(1079年)=先行行為説、 という先駆的業績があったのだが、西田が『現代的展開』で両者のいいとこ取 りをして「不作為犯論」(1996年)=結果因果経過支配説(西田は排他的 支配領域性説と呼ぶ)を発表してから、それが学界における「定説」となって いる。 オイラもこれに従う。 なお、最近の文献としては、平山幹子『不作為犯と正犯原理』(2005年) がある。
299 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 18:00:07 ID:???
300 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 18:03:40 ID:???
ねえ、また「成りすましごっこ」やろうよ。 私、高山佳奈子やるからさあ。
301 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 18:24:50 ID:???
302 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 18:27:33 ID:???
>>298 アルミン・カウフマンって、客観的帰属論の宿敵の目的的行為論者じゃね?w
そんないいとこどり許してもいいのかよw
303 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 18:34:26 ID:???
要するに、日本の刑法学は今だに輸入学問ということでおk?
304 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 18:50:33 ID:???
305 :
前田雅英 :2009/12/06(日) 19:05:45 ID:???
堀内も日高も作為義務の発生根拠を一元的に理解しようとしたから、西田に コテンパンに批判されたんだぞ。 作為義務の発生根拠は多元的に理解しなくちゃダメだ。 @既に発生している危険性をコントロールし得る地位にあるか(危険の引き受け) A行為者が結果発生の危険に重大な原因を与えたのか(先行行為) B作為の容易性 C他に結果防止可能な者がどれだけ存在したのか D法令や契約に基づく行為者と被害者の関係 E他に関与者が存在する場合の「誰に帰責すべきか:という判断 これらを総合的に判断するんだ。 分かったか、カスども。
306 :
井田の弟子 :2009/12/06(日) 19:25:41 ID:???
>>305 井田先生は、前田先生の所説に対しては「このような多元説の考え方に対しては
保証者的地位を基礎付ける事実関係ないし行為構造の分析が不十分だという批判
が可能であろう。考慮されるべき『雑多な要素をばらばらに』示すのではなく、
保証者的地位の実質的な原理を見出ださなければならない」と批判的でした。
307 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 19:43:28 ID:???
くっだらねー自演廃人乙
308 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 19:43:57 ID:???
元ベテって自作自演好きだよな〜w
309 :
氏名黙秘 :2009/12/06(日) 19:58:26 ID:???
>>296 >問題は、騎士道事件みたいに相当性を超えると認識している場合だよ。
>その場合には故意犯が成立する(後は36条2項の類推が問題になる)と思うけど、
>故意犯が成立するという結論は、誤想防衛につき法律の錯誤と解する見解(厳格責任説)
>とは矛盾しないが、誤想防衛につき事実の錯誤と解する見解とは矛盾するんじゃね? てこと
錯誤とは事実と認識の相違だよね。たしかに、騎士道事件においては、イギリ
ス人XはB女がA男から暴行を受けてると誤想したわけだが、防衛のための
回し蹴りは意図的に行っている。
鉄棒を棒状のものと勘違いして振り回した事例とは明らかに異なるわけだ。
この点で、前者を故意犯、後者を過失犯とする判例の態度は合理的だと思うが。
いずれにしても難問だな。
最近このスレに登場した巨匠の先生方に是非見解を聞きたいものだw
310 :
井田の弟子 :2009/12/06(日) 23:09:12 ID:???
>>309 厳格責任説の立場からは、違法性阻却事由の錯誤を違法性の錯誤として扱う。
厳格責任説によれば、故意は責任要素ではなく、純然たる違法要素、したがって
違法類型としての構成要件要素であり、故意犯と過失犯とは、構成要件段階で
のみ区別される。過失犯にも共通の要素として違法性の意識のみが要件とされ、
故意という心理的な事実は、責任要素から完全に排除されている。
厳格故意説によると、誤想防衛等の違法性阻却事由に関する錯誤においては、
構成要件的故意が肯定され、故意犯としての違法性が認められる以上、錯誤は
もはや故意の成否とは無関係で、責任の段階の判断で、その錯誤が回避不可能
であったとされる限りで、違法性の意識の可能性が否定されることにより、
責任が阻却されるにすぎない。
傷害の故意をもって他人の身体を傷害している以上、故意の傷害罪の構成要件
該当性および違法性が肯定され、過失犯成立の余地はない。錯誤が回避可能で
あったとすれば故意の傷害罪が成立し、もし回避不可能であったときには、
違法性の意識の可能性がなく責任を問いえないことから、犯罪は成立しないと
される。
このように、確かに、厳格故意説は、体系的な首尾一貫性という点では、優れ
た見解であるが、構成要件と違法性阻却事由との間に決定的な差異を認める点
において、これを支持することはできない。
311 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 15:56:38 ID:???
元ヴェテはいつまでキチガイ自演をしまくるのだらう
312 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 16:58:55 ID:???
キチガイとかいうひとのために 『神学大全』は、悪を強調する人に対し 〈ならばあなたは善を探求しているのか〉 と問い返しているように読める。
313 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 17:13:31 ID:???
高田三郎・稲垣良典・山田晶ほか訳 『神学大全』 <創文社全45巻>1960年から刊行中
314 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 20:08:31 ID:???
誰か質問しろよ。 初学者・中級者歓迎。
315 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 21:02:23 ID:???
天皇を殺したら殺人罪だけですみますか? 死刑になりますか?
316 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 21:05:44 ID:???
自衛隊の戦闘機こわしたらどんな罪になりますか? 憲法違反の戦力だから罪にとわれないという主張はとおりますか?
317 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 22:35:37 ID:???
キチガイキエロ
318 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 23:51:29 ID:???
元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NMの胡散臭さ
刑法の勉強法■17の魚拓
http://s04.megalodon.jp/2009-0201-1623-35/changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/ 詳しくは125〜145、474〜495、612、624以下〜、705など
・殺人を原則的に正当化する言説を哲学板の人殺しスレに垂れ流して喜ぶ「サイコパス」等と呼ばれる
人物が、「構成要件該当性が満たされた場合に違法性が推定(原則肯定)されるが、構成要件該当
事実に違法(不正)という評価が及んだことにはならない」という、日本語レベルで意味不明な考えを
粘着的に繰り返していた。その話が、山口厚の「刑法入門」の記述を引き合いに上記スレに持ち込まれ、
最終的に「サイコパス」の日本語能力の問題として決着した。ところが、元ヴェテ参上は、沈静化した
展開の中で、いきなり暇つぶしと称して膨大な数の基本書に対し1行ずつ欠点を書くレスを投稿、
よりによって「山口 そもそも日本語(国語力)に問題がある」と書いた。元ヴェテ参上は明らかに
展開を知っていたため、この時点で胡散臭い価値観の持ち主であることが伺われた。
・その後、2007年の論文試験中に2ちゃんに書き込みしてた件が浮上。合格者だと自称しているが、
虚言ではないか、もし虚言なら「サイコパス」=「元ヴェテ参上」の可能性もかなり高いと疑われる。
その件につき、本人ではなく、なぜか名無しばかりが弁護する面白展開に。他、いかにも珍妙な
文体の「擁護派」が大活躍、オイラとおいらの素敵な使い分けが見られるなど、輪をかけて胡散臭い
展開となった。
こっちの方がよいと思われ
319 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 23:52:26 ID:???
320 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 00:06:46 ID:???
321 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 00:43:29 ID:???
自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」www
322 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 09:09:37 ID:???
ちょwww
相変わらずオイラは人気者だなwww
324 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 20:07:09 ID:???
トリップを外して
>>323 と書いておき、後から騙りはやめろと注意して
自分をまともそうに見せかける程度で
>>320 がどうにかなるわけないだろう
元ヴェテはそろそろ厳しい現実と向きあうべき
哲学板でも惨めなことになってるようじゃないか
325 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 20:09:27 ID:???
>>316 仮に最高裁が「自衛隊は違憲である」と判断したとき、設問では国家的法益に
対する正当防衛が問題となる。
判例においては、結論として当該事案に正当防衛を認めなかったものの、傍論
として「公共の福祉をも含めてすべての法益は防衛せられるべきものであると
する刑法の理念から言っても、国家的、国民的、公共的利益についても正当防衛
が許される場合が存することを認むべきである」として「かかる公益のための
正当防衛等は、国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した
場合においてのみ例外的に許容されるものと解するを相当とする」と説示され
たことがある(昭和24年8月18日)
設問では「極めて緊迫した場合」であるかどうかが明らかでないが、「必要性」
ないし「相当性」の要件を充たさず、器物損壊罪が成立するのではないか。
こんな答えでよろしいかw
326 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 20:25:48 ID:???
>>324 元ヴェテの「厳しい現実」って何だ?
おれは日曜日の元ヴェテの自演にしても
各学説の違いが分かって結構参考になったけど。
自演そのものがけしからんというのなら話は別だけどな。
327 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 20:36:05 ID:???
>>326 同意。
自演だろうが何だろうが役に立つ知識を提供する元ヴェテは貴重な存在。
法学板と哲学板を睨めっこして元ヴェテ攻撃を続ける基地外どもとは雲泥の差。
328 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 20:44:10 ID:???
で、元ヴェテは千葉大か関大か決着がついたのか?
329 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 20:49:51 ID:???
>>328 自分で首都圏の国立大だと告白してたから千葉大だろ。
330 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 20:55:40 ID:???
学部はどこよ?
331 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 21:01:45 ID:???
>>329 ヴェテも馬鹿じゃないから特定されないよう情報操作してるよ。
普通関東圏の受験生で山中を基本書に選ぶか?
ヴェテは大学も関大、大学院も関大で山中の弟子で決定。
332 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 21:05:02 ID:???
333 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 21:10:13 ID:???
ヴェテさん、ホセ・ヨンパルト先生の「刑法の七不思議」は名著ですよ。ぜひ一読を。
334 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 21:11:36 ID:???
>>331 しかし、ヴェテは指導教官は東大だとも言ってたぞ。
これも情報操作か?
これが事実だとすると東大、京大(高山佳奈子)、千葉大(林陽一)に
絞られるわけだが。
335 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 21:18:37 ID:???
元ヴェテ氏の素性の詮索はどうでもいいよ。 それより普通のバージョンに戻ろうよ。
>>333 ホセ・ヨンパルト氏といえば上智の神学・自然法の学者ですね。
団藤博士が同氏にカトリックの洗礼を受けたというニュースを聞いたときは
驚きました。団藤博士は仏教徒とばかり思っていたものですから。
法解釈学の論文を読むのに忙しく法哲学まではとても手が回らないのが現状
ですが、折角のアドバイスですので何とか時間を作って読んでみたいと思い
ます。
337 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 21:46:27 ID:???
正当防衛の件ですが、防衛の結果が第三者に生じたき、誤想防衛となるのですか それとも緊急避難となるのですか。
338 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 22:01:46 ID:???
お前はいったいw
339 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 22:04:01 ID:???
>>337 正当防衛と考える人もいます。
緊急避難と考える人もいます。
誤想防衛と考える人もいます。
340 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 22:05:24 ID:???
>>337 手持ちの基本書なり教科書なりに載ってるだろ
通説は緊急避難 だが高判かなにかは誤想防衛だった気がする 調べろ
341 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 22:23:19 ID:???
342 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 22:34:11 ID:???
>>336 おまえが教養のない低学歴なのが端的にわかるレスだな
343 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 00:56:08 ID:???
>>42 さん
>>43 さん
他自称ウ゛ェテの皆さん
>>39 の出してる判例に質問です!
この判例は、一連の行為を一体となった殺人の実行行為を見る根拠がありませんよね?
客観的かつ結果無価値に考えれば、クロロホルムによる傷害行為の後、さらに昏睡状態の被害者を車ごと
突き落とす殺人行為があるのみであり、明らかに、それらは別々の行為ですよね?
私は、この場合、後者の殺人行為については不能犯となるため、殺人罪は成立しないと考えますがどう思いますか?
返答宜しくです。
>>337 前にも似たような質問がありましたが、誤想防衛か緊急避難かという前に法定的符号説と具体的符号説では帰結
がどのように異なるのかという視点も重要です。
@正当防衛説(川端)
行為無価値の観点から、防衛者の行為は防衛行為としてなされており、それが正当防衛として正当化される以上
発生した結果についても、全体的に評価されるべきだというのが根拠です。
しかし、第三者からみると、防衛者の反撃行為を忍受するいわれは全くありません。侵害行為を行ったのでもない
第三者に対する関係でも正当だとすることは不合理です。
A誤想防衛説(前田)
前田教授によると、法定的符号説に立つのであるから、事実的故意は認められます。しかし、正当防衛を行う
つもりであるから、責任故意はなくなるので、過失責任を問いうるのみであるとします。
しかし、誤想防衛説は、法定的符号説の問題点を糊塗するためのものにすぎません。法定的符号説(数故意犯説)
によれば、本来、構成要件的「故意」が肯定されるのわけですから、「誤想」防衛であるというのは矛盾である
はずです(
>>340 のいうとおり大阪高裁平成14年9月4日は「誤想防衛の一種」としました)
B緊急避難説(大塚・福田・大谷)
わが国の多数説ですが、緊急避難は、行為者が第三者の法益を侵害することによって優越的利益の原理が成り立つ
ことによるわけですから、緊急避難が成立するためには、第三者の法益を侵害する行為によって現在の危難が避け
られた可能性があったという関係がなければなりません。しかし、設例ではそのような関係は見られません。
C犯罪成立説(=過失犯:内藤・曽根)
具体的符号説に立てば、第三者に対しては、過失犯が問題となるにすぎません。
オイラはこの立場を支持します。
346 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 20:40:16 ID:???
347 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 20:57:47 ID:???
348 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 20:59:21 ID:???
>>344 >この判例は、一連の行為を一体となった殺人の実行行為を見る根拠がありませんよね?
判例ちゃんと読んだのか?
判例は第1行為と第2行為の「時間的場所的近接性」を根拠に
第1行為は第2行為に「密接な行為であり」としてるじゃないか。
>>347 自慢げに「スナップショット化した」と云われてもなあ。
そんな暇があったら勉強しなよ。
そうか、君は受験生ではなかったんだなw
350 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 21:22:57 ID:???
351 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 21:31:59 ID:???
352 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 21:53:07 ID:???
>>347 おまえ、元ヴェテにまったく相手にされてないじゃないか。
何のために毎回貼ってるんだ?
353 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 22:10:52 ID:???
スナップショット化されて、これからずっとただ貼るだけでよくなったのは、相当悔しかったようですね お気持ち、お察しします>元ヴェテ参上様
354 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 22:12:03 ID:???
>>345 それぞれを曲解orごく一部の説明を恣意的に取り出して並べ立てるくらいなら
レスしないほうがマシ
いつものごとく「オイラのどこが〜」とかレスするんだろうから
あらかじめ指摘しておくと、
第三者への侵害が正当化されるのが不適当とか「誤想」防衛は矛盾するとか
緊急避難の原理とか。
355 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 22:14:26 ID:???
356 :
氏名黙秘 :2009/12/09(水) 22:23:18 ID:???
哲学板のPartVの重複の展開がすごすぎる 元ヴェテようやるわ
357 :
氏名黙秘 :2009/12/10(木) 03:17:09 ID:???
>>351 同志社ではないが、書籍をそのままpdfファイルにしてるからじゃね〜の。
358 :
氏名黙秘 :2009/12/10(木) 03:22:19 ID:???
医師の安楽死についての最高裁判断が出たが、「抜管したら、苦しみだした」ってコントにもならないぐらいにダメな事例じゃん、、、
359 :
344 :2009/12/10(木) 09:37:26 ID:mpLVaBG/
>>346 さん
レスありがとうございます。
不能犯がダメという理由を教えてください。
>>348 さん
レスありがとうございます。
時間的近接性から1つの行為と見なすのは
些か強引が過ぎると思われますが?
見なす理由をもう少し詳しく教えてください。
360 :
氏名黙秘 :2009/12/10(木) 10:08:53 ID:???
>>357 同志社の紀要はまだ縦書きなのかという意味だろ、JK
361 :
氏名黙秘 :2009/12/10(木) 13:46:18 ID:???
>>359 横だが、まず不能犯は、結論の妥当性は別として理論的にダメとまでは言えないだろう。
現にクロロホルム事件で弁護側は傷害致死と不能犯を主張したらしい。
ただ、殺意があるのに何で傷害致死なのかという疑問は残る。
次に、1つの行為とみなすのは強引だ、というのはもっともな疑問で、
現に第一行為と第二行為との連続性接着性を否定する見解もある。
が、
>>348 は「根拠がない」という質問に対して「判例は根拠を示している」
と答えただけであって、あとは最高裁のロジックに説得力があるかどうかの問題だろう。
362 :
氏名黙秘 :2009/12/10(木) 15:34:47 ID:???
>>309 最初に質問した者だけど、自分で納得がいったので一応。
誤想防衛を事実の錯誤と解しても、誤想過剰防衛について、
相当性を欠くことの認識の有無で故意と過失を区別することはおかしくない。
なぜなら、たしかに責任故意の内容には「違法性阻却事由たる事実の認識がないこと」
が含まれるが、正当防衛の成立要件には防衛行為の相当性も含まれる。
したがって、たとえ急迫不正侵害があると誤想していても、それだけで責任故意が阻却されるわけではなく、
「防衛行為が相当でないこと」を認識している以上、責任故意は認められ、故意犯が成立しても差し支えない。
よく言われる「正当防衛の要件のうち一部について誤想しているにすぎない」という文がようやく理解できた。
363 :
氏名黙秘 :2009/12/10(木) 19:03:12 ID:???
殺人罪の単独正犯と傷害致死の共同正犯を認める部分的犯罪共同説って、 殺人と傷害致死の観念的競合とするんだね。 死の二重評価は完全にスルーか。
364 :
氏名黙秘 :2009/12/10(木) 19:18:12 ID:???
第一行為を「予備」とみれば、そこに概括的故意は認められるだろ。
365 :
氏名黙秘 :2009/12/10(木) 19:30:55 ID:???
加えて、第一行為で目的を達しているのだから、殺人の既遂。
>>361 クロロホルム事件に対する山口の態度は『新判例』と『第2版』で異なって
いるように見えるね。
即ち、『新判例』では@未遂の実行行為と既遂の実行行為の時点は異なって
よい、A第2行為を未だ将来に留保している第1行為の段階で実行行為を
肯定するのは妥当でない、という論拠から、未遂犯は成立しうるが、既遂犯
は成立し得ない、としているのに対し、『第2版』では、「一連の実行行為」
は一体として把握されるとして、既遂犯とする判例に賛成しているように読める。
オイラの読み違いだろうか?
【レヴィジオン精読】@行為論 ・1939年の段階(『全刑法雑誌』)でのヴェルツェルの理論では、過失は「潜在的目的性」であるとされていた。 現実的目的性を持っていないので、目的的行為ではないとされた。しかし、弟子のニーゼに「潜在性などというものは 現実にないものなのだから、そんなことを持ち出せば存在論とは矛盾する」と批判され、改説をして、非刑法的な結果 を目指すという場合があるので、過失にも作為と不作為があり、作為は目的的行為であるとした。 ・Tatというのは当該犯罪結果を含んでいる(ヘーゲル学派)。最近の客観的帰属論はまさにそのとおりで、広い 意味での結果をその人の仕業とし、帰属できること=行為であるとしている(アルトゥール・カウフマン、ヤコブス) ・目的的行為論では統一的正犯概念が採用された。故意犯であれば、幇助とか教唆にあたるものが、過失犯では正犯 になる。 ・ヒルシュやアルミン・カウフカンは「不作為に因果力はない」ということを前提に議論してるが、ヒルシュに学んだ 井田教授は「その動作を行いさえすればその結果の発生を食い止めることができた」と言っていて日本の通説と変わら ない。 ・ドイツのフィナリストに過失犯の共同正犯を認める者はいない。ヴェルツェルは「共犯現象は目的的行為以外に ありえない」ということを言いたくて目的的行為論を提唱したのだから。ところが、わが国では、木村亀二、福田平 内田文昭もみんな肯定論者である。 ・社会的行為論の末裔が客観的帰属論である。 ・井田教授のように行為規範論を採る人は、意思と行為の態様に重点があって、結果はその対象であるという考え方に 近い。これに対して、客観的帰属論を採る人は、結果に重点を置いてそれを見出すべき要件は何かというように考える。 ・ヤコブスの行為概念は、違法も責任もすべて行為に入ってしまう。
368 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 01:07:16 ID:???
クロロホルム事件については、 第一行為と第二行為が一体といえるか 第一行為の時点で確定的な故意があるか などという形で議論されているが アプリオリに第一行為、第二行為と分けてから論ずることが 必須なのだろうか? たしかに、構成要件や実行行為の定型性を重視する立場からは クロロホルムをかがせる行為が「人を殺す行為として定型的なもの」 であるとはいいにくいから、このような論じ方をするというのはわかる。 しかし、実行行為をもう少し実質的に、というか緩やかに捉えると、 客観面(行為の危険性)と主観面(故意)だけを検討すれば足り、 わざわざ行為を二つに分けなくても 結局のところ「実行の着手」の問題に解消されるのではないだろうか。
369 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 01:41:32 ID:???
因果関係で、相当因果関係説を採りつつ、 山口先生が判例の見解だと言っている危険の現実化うんぬんを論じるのは、 理論的に問題ないですか?
370 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 01:56:03 ID:???
Aを殺すつもりで爆弾を送り付けA爆死、運悪く、配達員が転落死した場合、配達員に対しては過失致死か?
371 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 03:28:11 ID:???
判例の立場なら殺人。
372 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 07:40:23 ID:???
いや、判例は殺人認めないと思うが。
373 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 10:18:00 ID:???
yes
374 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 14:13:35 ID:???
ぼくちゃん 去年使ってた手袋出して使って、 温いぬくいとよろこんでたら なんだか指がかゆくなって ダニかなんかにかまれちゃった。 潜んでたんだね。 基本書でも古いのつかってると 痛い目にあうかも。ね。
375 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 14:15:35 ID:???
松宮 「刑事立法と犯罪体系」 274ページコラムで 誇張従属形式の定義がおかしい教科書が蔓延してる。 M・E・マイヤーの定義は、、、、 と書いてる。 おかしい教科書の代表が 光江のおばはんの本や。
376 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 15:20:11 ID:???
AがXの殺害を狙って飲食物に毒を盛った。X死亡。 Xは病院に運び込まれたが、すでに死亡しており、その体内では化学反応が進み、救急隊員や医師がその気体を吸引し死亡した。 第三者(救急隊員や医師)に対するAの罪責は?
377 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 15:30:36 ID:???
378 :
359 :2009/12/11(金) 15:41:53 ID:???
>>361 さん
クロロホルムを嗅がせる段階においては殺意が否定されてますよね?
疑わしきは〜、つまり根拠を明確に示せない以上、それはないということになりますからね。
>>366 さん
>>368 さん
しかし、主観面で捉えたとしても「クロロホルム吸入行為時には殺人の故意はなかった」という点についての説明はなされていません。
行為の粘着性の立証を先延ばしにしてできる問題ではありませんよ?
379 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 16:49:05 ID:AvxIS1ix
構成要件 行為者 原因行為 ←因果関係→ 結果 故意(行為無価値) 故意??……動機(結果無価値) 等価説 相当因果関係説
380 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 17:03:41 ID:???
クロロホルム事件は毎回混乱するな。 この判例について、俺の個人的な解釈を書いてみる。ちなみに、俺は行為無価値。 第一行為によって生命侵害が発生している以上、殺人罪の客観的構成要件を充たす。 しかし、殺意がない。第一行為だけでは、殺人罪に問うことはできない。 かといって、第二行為だけだと不能犯となる(具体的危険説からは微妙だけど)。 そこで、両者を合体させてひとつの行為としているのだと思った。 でも、判例の文言を見ると、実行の着手にこだわっている。 とすると、判例は、第一行為、第二行為を別の行為と分けているのではなく、 最初から殺人計画に基づく1つの行為しか念頭においていないんじゃないかと思った。 その1つの行為の実行の着手時点を問題にしているにすぎないのではないか。 以上が、俺の現時点での結論。まだ、未解決。
381 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 17:14:49 ID:???
香西かおりさんってどんな歌うたってるの? おしえて?
382 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 18:51:49 ID:???
>>378 刑法において第1行為と第2行為が問題となる事例としては、次の@〜Gがある。
@ウェーバーの概括的故意 首を絞める 砂浜に放置
A行為者自身の介入 誤射 射殺
B未終了未遂と終了未遂 着手 実行
C自ら招いた正当防衛状況 挑発行為 防衛行為
D原因において自由な行為 原因行為 結果行為
E早すぎた構成要件の実現 失神させる 溺死させる
F条件付故意 条件付行為 (構成要件該当行為)
G予備からの結果発生 予備 (構成要件該当行為)
詳しい論証は省略するが、Aを除いて第1行為が問責行為となる。
384 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 20:10:08 ID:???
調査官読めばかたつくだろ
385 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 20:41:46 ID:AvxIS1ix
>>370 >>376 大谷によると、方法の錯誤に当たり、法定的符号説(過剰結果)によって処理され、殺人既遂と過失致死と評価している。
福田は、同じく法定的符号説を採るが、殺人罪の構成要件は「人を」とあるので、確定的に向けられた故意(確定的故意)でなければないわけではないので、故意は否定できないとしているので、殺人の既遂(ただし、因果関係のあるものに限られる)と評価するのだろう。
386 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 21:02:06 ID:???
>>384 ごみスレ投稿しないで、その解説を投稿しろよ!
【レヴィジオン精読】A構成要件論 ・小野説と団藤説は分けて考えたほうがいい。なぜなら、小野博士は構成要件的故意とは言わず、故意は一つ なのだが構成要件要素であり責任要素でもあるという言い方をするからである。その点では、前田説も佐伯仁志説 曽根説も、小野説への「先祖返り」である。 ・ベーリングでは、故意は絶対構成要件に入らないので、内田・曽根説をベーリングと同じように評価するのは問題だ。 ・ややこしくなってきたのは、団藤・大塚説が故意は違法要素でもあると言い出してからである。結局、構成要件段階・ 違法段階・責任段階でそれぞれ故意・過失があることになって、その関係がはっきりしない。 ・今ドイツで最も有力な見解は厳格故意説であり、誤想防衛の場合に、故意はあるのだけれど故意犯としての不法性が ないとして、過失がある場合には過失犯の「法効果」を認める。つまり故意はあるけれども故意犯としては処罰しない という見解であるー「法効果支持説」。ドイツでは明文で、教唆・幇助の成立には正犯の故意が必要だとしているので 故意がないという場合が増えるほど共犯の成立が否定されることになる。それを考えて、共犯の成立範囲はできるだけ 広くとっておきたいという思惑がある。 ・ドイツの場合には、目的のある者だけが正犯となり、目的は正犯を限定する要素となっている。日本ではまったく逆で 身分や目的を持たない者でも65条1項を介して共同正犯になり得るとしている。 ・共犯のところで極端従属形式と制限従属形式の議論をしていたときは、故意・過失は責任要素だった。それが構成要件 要素になった段階で説明が変わってくるはずだが、その説明はされていない。 ・(松宮)団藤説は体系的にはブーメランにはならないのです。一応構成要件該当性と違法性を認めたうえで、誤想防衛 で責任故意がなくなるとするわけですから、元に戻るということはなくなります。 (浅田)中説によれば、責任過失だといって過失犯が成立するなら過失の構成要件に該当しなければならないはずだ ということになるので(団藤説は)「元に戻る」というわけです。
388 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 21:26:57 ID:???
法効果「指示」説では?
390 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 21:42:24 ID:???
レヴィジオンは試験対策上、必要なんですか?
391 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 21:55:36 ID:???
>>390 結論から言うと必要ない。
>>367 や
>>387 のヴェテの要約をみれば分かるとおりドイツ刑法に対する一定の
理解を前提としており、司法試験には関係がない。
それに、発言者はほとんど松宮であり、共著というより松宮の副読本といった
感じ。
では、松宮本が基本書になり得るかというとそれも疑問だ。
レヴィジオンは参考書の一つにすぎないというのが結論。
392 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 23:43:24 ID:???
393 :
氏名黙秘 :2009/12/11(金) 23:58:22 ID:???
勉強になるなぁー
394 :
378 :2009/12/12(土) 10:47:23 ID:???
>>380 さん
>>383 さん
返信ありがとうございます。
ところでレスを辿ると疑問がいくつか・・・
1つの行為を一体とする根拠が書かれてません。
それを挙げて貰えませんか?
宜しくお願いします。
395 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 12:17:36 ID:???
わしは 佐伯千仭先生の刑法講義(総論)を20回と刑法各論を10回 ぐらい読んで いまも参照してる。 中山や松宮の本に書いてないこともちゃんと書いてある優れものだ。
396 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 13:33:44 ID:???
相当因果関係説では 不能犯と認めることができないのでは? 不能犯など起こりえない! 本人は、第二殺害行為をしているわけだし… 主観説「本人が認識しているいっさいの事情を基礎とする」 折衷説「一般人が認識し、本人が認識しているいっさいの事情を基礎とする」
397 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 13:44:55 ID:m0qPw7ZA
長野県の善光寺www阪急阪神ホールディングスwwwwwwwwwwww
壮絶いじめ宝塚歌劇団(阪急阪神ホールディングス)w
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
△▼【万引捏造】96期[Part15] 【冤罪退学】▼△
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/siki/1260543134/ 【Googleは】宝塚音楽学校冤罪退学事件3【ハッカー】
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/12 ★60390479/
宝塚音楽学校を退学処分になった女性、不祥事を捏造されたとして提訴
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/125 ★7679254/
宝塚音楽学校でガチャ切りしたの誰なんだろうね?
事務員とかな電話対応やクレーム対応習わないのかとらびっくりなんだけど。
宝塚歌劇営業部はまともな対応だね。
音楽学校は、アーアー聞こえなーい電話ガチャンって姿勢だからね。
裁判所にもアーアー聞こえなーいだし、クレームなんか聞く気もなさそうだよ。
398 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 14:09:39 ID:???
>>394 前田の基本書にこんな図があるぞ。
二行為の評価─a)独立評価説
└全体評価説┬b)第一行為既遂説
└c)因果関係の錯誤
399 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 14:14:21 ID:???
前田の教科書には、ウェバーの概括的故意を「事前の故意」とあるぞ。
【レヴィジオン精読】B客観的帰属論 ・客観的帰属論とは、行為者の評価ではない、もちろん被害者の評価でもないという意味で、評価主体の客観性・ 第三者性を言ってるだけで、客観的要素・主観的要素いずれをも含めて客観的帰属と言う。 ・わが国では、客観的帰属論を採らずとも、従来の「相当因果関係」と「実行行為」という二つの概念ですべて 説明できるとするのが多数説である。しかし、この多数説によるとき、@狭義の共犯の扱い、A遡及禁止と因果 関係、B因果関係の相当性、C条件の選択基準。D危険実現および構成要件の射程、E不真正不作為の因果力と 帰属、F刑罰目的論との関係、が問題になる、ないしは解決できない。例えば、@では、幇助、教唆も相当因果 関係が必要であるというのが多数説であるが、それだと因果関係論だけでは正犯と狭義の共犯を区別できない。 また、Dでは、ロクシンが客観的帰属の枠組みとしてあげた「危険実現」および「構成要件の射程」の判断を 従来の考え方では包含できない。 ・山中教授はロクシンと同じで、過失犯に関する正犯の範囲はかなり広く、被害者の自答責性に関しての説明が 弱い。これに対して、松宮教授は限縮的正犯概念はやはり守らなければならないとする。 ・もう1点、山中教授と松宮教授の違いは錯誤論にある。典型的なのが因果関係の錯誤で 行為者が認識した 事情から見たときに、あまりにもそこからかけ離れた因果関係である場合には、その結果は故意に帰属できない ことを、ロクシンもヤコブスも正面から認めているし、その規準も立てている。しかし、山中教授は因果関係の 錯誤不要説で、この点はロクシンと全く異なる。 ・【日常取引】(中立的行為・中性的行為)も、従来の考え方(可罰的違法類型)ではうまく説明できない。 例えば、金物屋が包丁を売り、客がその包丁で人を刺したという場合、これは日常取引だから幇助にならない。 しかし、金物屋の前で喧嘩していた二人のうち一人が、金物屋に来て包丁を売れと言ったときに、それを売っても 幇助にならないかというと、これは幇助になる。
401 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 14:52:34 ID:???
初学者です… 構成要件を違法有責類型 主観的違法要素を認めないで主観的構成要件で考慮する 学説の先生は誰がいますか?教科書を読んでみたいのです 勉強不足なので的外れな質問でしたらごめんなさい
>>399 大塚が故意を「事前の故意」と「事後の故意」に分類したことに由来するもの
と思われる。
大塚によると「事前の故意」とは、ウェーバーの概括的故意のことであり、
「事後の故意」とは、たとえば、医師が手術を開始した後に、その患者に
対する殺意を生じ、中途から手術を中止して放置したため、患者が死亡した
場合をいい、もっぱら不作為犯の問題である。
したがって、「事前の故意」「事後の故意」という分類はまったく不要である。
403 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 15:13:21 ID:???
404 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 15:24:39 ID:???
今から図書館行くけど初学者は佐伯さんでおk?
405 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 15:56:11 ID:???
>>404 法教の連載全部読むのは面倒だぞ。
前田か西田にしとけ。
406 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 16:31:28 ID:???
スレとあまり関係ないんだけど、月の土地の売買を商売にしてる会社がいくつもあるけど、あれって第三者に何の対抗力もないのわかって売買してるんだし、詐欺になんないの?
407 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 16:35:46 ID:???
【レヴィジオン精読】C不真正不作為犯 ・シャクティ事件は、不作為の殺人を最高裁で初めて認めた事案である。治療をしなかったという不作為ではなく、 病院へ戻さなかったという不作為が殺人と認定された。被害者を見てこれは治療できない、放っておいたら死んで しまうと認識した時点で、未必の故意が認定された。 ・保護責任者としての保護責任の発生根拠と作為義務の発生根拠はほとんど同じである。しかも、不保護罪の場合 にも殺意はある。つまり、218条の故意と199条の故意が、未必の故意のレベルではほとんど重なったしまう。 そうなると、シャクティ事件の場合も219条(懲役20年)でよかったのではないかとも思われる。ただ、悪質 だと見られたのであろう。 ・「既発の火力を利用する意思」は単に主観的なものを強調しているのではなくて、不作為の因果関係・条件関係を 説明する当時の有力な学説(ビンディングなど)をに依拠していたのではないか。 ・保障人説は類推許容のための理論だったのではないか。というのも、ドイツでは、不真正不作為は禁止規範違反で ある、という見解を採る学者はすべて、不真正不作為の因果力を認め、逆に、命令規範違反である、という学者は、 すべて因果力を否定する。日本では、比較的古い教科書は禁止規範違反説であるが、これに対して保障人説という ことを言い出す教科書は、ほとんど命令規範規範説であり、不作の因果力はみな認めている。「保障人説=命令規範 違反説=類推許容論」という図式では考えていない。 ・そういう意味で、団藤博士の保障人説批判は的確だった。保障人説というものが、禁止違反構成要件と別に命令 違反構成要件を立てるものだという見解ならば、少なくとも観念上は罪刑法定主義違反の問題を生ずるであろうと 書いてある。
【レヴィジオン精読】D被害者の自己答責性 ドイツでは、80年代の後半に、麻薬の密売人が麻薬を売ったところ、それを自己注射した人物が急性中毒で死んで しまったとか、一歩進んで自分で注射してやったところ急性中毒で死んでしまったという事件で、とくにロクシンが それは被害者の自己答責的な行為であるから犯罪にならないと主張した(これは後に、構成要件の射程論にまとめら れた)。ヤコブスは、遡及禁止ーこれはフランクの遡及禁止と異なりー共犯責任も含めて、およそ犯罪結果に対する 客観的帰属が、その関与者にまで遡及することが禁止されると主張した。 ・わが国では、千葉地裁のダートトライアル判決が議論のきっかけとなった。@ロクシンの見解の紹介からはじまる 山中教授の、危険実現連関が中断されるという見解、Aヤコブスの遡及禁止論にほぼ近い松生教授の見解、B共犯として の行為無価値、行為不法がないという増田教授の見解、C限縮的正犯概念にもとづくフランク流の遡及禁止論をベース にして、正犯責任がとりあえず否定され、その上で過失的共犯は不処罰であると構成する塩谷教授の見解がる。 ・これに対しては伝統的な考え方で説明する見解もあった。@林幹人教授は、あくまで被害者の同意の延長線上である、 と説明する。しかし、被害者自身は、必ずしも結果発生を容認していないケースが多い。A深町教授は、信頼の原則で 説明する。しかし、信頼の原則は、被害者がそんなヘマはしないだろう、という信頼だが、この問題領域では、被害者 がヘマをするのではないかとハラハラしながら見ていた、というケースもある。 ・結果の帰属は因果関係および実行行為だけでは決まらない。この理論は共犯としての罪責も否定するものである点で 「実行行為」論の限界を超えるものであり、しかも相当因果関係ーさらに故意ーがあることを否定できない事例でも 結果の帰属を否定できる。
410 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 19:49:33 ID:???
411 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 20:00:45 ID:???
>>410 南極と同じように月についてもあらゆる国は領土権を主張しないという
条約があったような気がする。
412 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 20:09:12 ID:???
413 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 20:41:54 ID:???
414 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 21:06:05 ID:???
415 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 21:10:49 ID:???
416 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 21:21:16 ID:???
教科書として前田使うのはあり? なにか前田はやたらたたかれてるイメージ…
417 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 21:24:46 ID:???
明治五(1872)年、政府が 飛び降り禁止令を出し、清水の舞台から飛び降りを禁止したそうですが、 この禁止令は現在も生きてるのでしょうか? 罰則とかあるんでしょうね。
418 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 21:30:24 ID:???
>>416 基本書スレへ行ってくれ。
ここは刑法関連の条文と理論と香西さんが
中心のテーマだぞ。
419 :
416 :2009/12/12(土) 21:38:10 ID:???
かたじけない…
420 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 21:39:35 ID:???
>>417 ウィキで見る限りでは
最近2人死亡してるし、高校生が重症でおとがめなしだから
ないに等しいみたいだけど、集団で飛び降りようとしたりすると
逮捕されるかも。
421 :
氏名黙秘 :2009/12/12(土) 22:36:04 ID:???
>>378 今更ですが、クロロホムル吸引行為時には殺意が無かった、という点について、
判例は第一行為と第ニ行為の密接性を根拠に第一行為で実行の着手を認めていますが、それは第一行為後の犯罪計画を考慮してのことです。
すなわち、判例は行為無価値と思われますが、主観的違法要素として故意のみならず、犯罪計画をも考慮した上で第一行為に実行の着手を認めたのだと思われます
これに対して、実行の着手において故意のみを考慮するのだとすれば(或いは全く考慮しない)、せいぜい傷害罪の実行の着手が認められるにすぎないとなるのでしょう
422 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 01:00:21 ID:???
もしも、第一行為後、車に不都合が生じ、代車確保のため放置した場合、その後、被害者が息を吹き返し事件が発覚したら、何罪に問われるでしょうか?
423 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 01:31:40 ID:???
クロロホムルを入手した時点ではどうでしょう?
424 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 05:41:02 ID:???
流れ切って悪いけど、論証パタンを作ってない方は、いますか?
425 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 10:06:02 ID:???
426 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 11:29:26 ID:???
実行の着手って、結果発生の現実的危険性が発生したときに認められるんだよね。 そうすると、実行の着手って、単純に不能犯論と同じことを論じればいいんでないの? それなのに、具体的危険説だとか何だとかいう議論と、計画性を考慮して実行の着手が どうのとかって、別々の論点として論じられているよね。 学者がこの2つの論点を分けている理由がよくわからな。
427 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 13:58:31 ID:???
>>426 おまえ、一行目から、
それが公理であるかのように思ってるのが
そもそものつまずきの原因だ。
刑法学における主観主義と客観主義の対立から勉強しなおせ。
>>426 43条の「実行に着手して」は、「実行に向けて着手して」とも読める。「実行」の前段階が「着手」である。
即ち、「着手」は第1行為であり、「実行」が第2行為である。
既に塩見教授は「未遂は、『実行』それ自体でなくても、その『着手』の時点において成立するのであるから、
『着手』を、行為者の犯罪計画上構成要件行為の直前に位置する行為と解する」としていた。
判例の「密接行為説」も、密接行為を「着手」(第1行為)、窃取行為を「実行」(第2行為)と考えれば、
塩見説と実質的に同じであることになる。
ところで、未遂には2種類ある。「着手」も「実行」もある場合と、「着手」はあるが「実行」の存在が疑わしい
場合である。前者が終了未遂、後者が未終了未遂である。終了未遂については、特に問題はない。従来、主として
議論されてきたのは、未終了未遂と離隔犯(終了未遂の1種)である。
「実行」は「危険」を基礎付ける。これは終了未遂の構造から明らかであろう。では、「実行」の存在が疑わしい
未終了未遂で、なぜ「危険」が認められるのであろうか。それは、「目的」が存在するからである。「未遂犯も
目的犯的構造をもつ」(福田)。未終了未遂は「着手ー目的ー実行ー危険」という構造をなす。「目的」は「着手」
と「実行」とを連結する要素である。鈴木茂嗣教授は「行為の目的性は、違法性を推定させる事由ともなりうる」と
される。
要するに、未終了未遂は「実行」を「目的」とする目的犯である(後の行為を目的とする犯罪)。「着手」は「実行」
を「目的」とする。「ピストルで狙いをつけた」行為は、後の「引き金を引く」行為を「目的」とする。「着手」があり
「目的」が認定されれば、「実行」の存在が疑わしても「危険」が基礎づけられ、未遂として処罰されるのである。
離隔犯については、形式的には「なすべき行為」すなわち「実行」(毒物の発送、毒入りジュースの配置)は終了している
のであるから、終了未遂の1種であり、「危険」は基礎付けられ、未遂となるのが原則である(発送時説)
429 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 15:57:54 ID:???
あばずれ水森の「安芸の宮島》は盗作ですね。 ひとり旅する おんなの背中 この歌詞は 香西さんの「女の背中」 おんな一人で 旅する背中 にそっくり。
430 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 16:39:36 ID:???
水森は従犯になるのか?
431 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 16:45:24 ID:???
432 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 16:50:30 ID:???
>>431 ちがう。その概念は正犯の事後行為をいってるんだろ。
433 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 16:55:24 ID:???
盗作した楽曲が歌われて 盗作が既遂となる。 ゆえに水森は共同正犯。 知らなかったでは済まない。 大目に見てやって過失による共同正犯。
434 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 16:57:43 ID:???
そしたら、そのあばずれ女は紅白辞退ですか?
435 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 16:59:40 ID:???
かもね。
436 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 17:01:14 ID:???
ぼくちゃん。乙。
437 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 17:03:45 ID:???
死刑ですか?
438 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 17:05:10 ID:???
かもね。かもね。かるがもね。
【レヴィジオン精読】E強制と緊急避難 ・ドイツでは、テロリストの要求に屈するのは決して緊急避難として正当化される行為ではなく、かえって 不法の側に立つ違法な行為であるという考え方が出てきた。日本では、オウム真理教のリンチ殺人事件が まさにこのテーマのを提供した。 ・【違法性阻却説】多数説(違法阻却一元説)は、たとえば子供を人質に取られて銀行強盗を強要された場合 には、子供の生命に対する危難はあるが、強盗に襲われた側は生命を取られるわけではない、したがって、害の 均衡の要件を満たすので、37条1項によって緊急避難として正当化される、とする。 ・しかし、これは「不思議な見解」である。この見解が正しいなら、被害者は強盗を黙って見逃さなければならない ということになる。また、被害者側には現行犯逮捕や正当防衛が全然認められないという結論になる。さらに、 テロの事例では、テロリストの要求に屈しなさい、それは正当化されるということにもなる。 【不法加担説】(橋田教授)強要者の強制に屈するというのは不法への加担、決して正当化されないという見解である。 ・これに対しては、ドイツにも反対説がある。不法への加担というけれども、やむなく加担したのであって、好きこのんで やったのではない。それなのに、不法への加担ということで、全く違法だと言い切ってしまうのは不自然ではないか、 というのである。 【社会連帯義務説】(松宮教授)他人を犠牲にすることが適法だ、例えば無関係な第三者の利益を守るために誰かが我慢を しなければならないのは適法だ、というのはよほど特別な場合である。ドイツの場合だと、保全される法益が著しく優越 している場合に限っている。 ・それは、法益が著しく優越している場合には、見知らぬ人のためとはいっても、それくらいは我慢してあげるべきだという 《社会連帯の義務》があるからである。 ・子供を助けたいという動機で銀行強盗に及んだ父親の心情は理解できるので、免責的緊急避難は認められる。したがって、 違法だけれど責任が阻却される、つまり期待可能性がないという構成をとる。この場合、37条1項ただし書きの過剰非難 により刑が免除される。
【レヴィジオン精読】F法益関係的錯誤 ・1970年にアルツトが主張し、80年代に山中教授・佐伯教授によって紹介された。錯誤が法益関係的である場合には 同意は無効だが、法益に関係しない錯誤の場合、同意は有効であるという主張である。 @殴らせてくれたら報酬をやると騙して同意を得たが、実は報酬をやる気はなかったという場合、殴ること自体には同意が あって同意は有効とされる。 A輸血の見返りに金銭を与えると騙して、血液を採ったが、金銭を与える気はなかったという場合、これは法益関係的錯誤 ではないから同意は有効とされる。 ・ロクシン説(山中説もほぼ同様)は、法益関係的とはいえないけれども、同意が無効になる場合があるのではないかという 観点から、いくつかの例をあげている。 @博愛的目的による同意の場合(子供の目の治療にどうしても必要だと騙して、母親の角膜を摘出した) A緊急避難類似状況あるいは緊急状態であると騙して同意を得た場合(猛獣の持ち主に対して猛獣が逃げ出したと騙して、 射殺を承諾させた) ・このように法益関係的錯誤というような概念で限界づけることには困難な場合がある。より正確に言えば、社会の法意識 と矛盾する場合がある。とりわけ傷害者自身が欺いている場合がそうである。 ・強制の場合は、まさに同意がないと言っていい。同意というのは契約なのだから、誰に、というのも重要な要素である。 Aという医者にやってもらうという同意をしたのにBという医者がやったが結果は一緒だったという場合、これは法益関係的 錯誤である。
441 :
氏名黙秘 :2009/12/13(日) 20:50:50 ID:???
>>440 法益関係的錯誤の理論って詐欺罪はどう説明するの?
「金を交付すること自体には錯誤はなかった」なんて言い出したら
詐欺罪の存在意義がなくなると思うけど
>>441 何か概念に混乱があるのでは?
法益関係的錯誤説は
錯誤が法益関係的である場合 ⇒同意は無効
錯誤が「動機の錯誤」にすぎない場合⇒同意は有効
とする理論です。
「金を交付すること自体には錯誤はなかった」場合とは、まさに法益関係的で
あり、同意は無効です。
無効だからこそ詐欺罪として処罰されるのです。
443 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 01:24:23 ID:???
刑法の勉強法■26より、元ヴェテ擁護派のレスをリストアップw 134 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/11(日) 10:36:57 ID:??? 元ヴェテ廃除派が多数に見えるが、実は14以下ほんの一握りの連中の連続投稿による現象であると思われる。 この連中は、哲学板と刑法スレをつぶさに読み、妄想とこじつけで元ヴェテ氏を廃除しようとしている暇な異常者だ。 サイレントマジョリティは元ヴェテ氏を支持している。 227 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/13(火) 20:07:14 ID:??? 206〜225 お前ら「元ヴェテ詮索専用スレ」を立ててそっちでやってくれ。 241 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 19:48:42 ID:??? 「果たして司法試験受験生かどうかさえ怪しいもんだ」(229) 「司法試験なんか鼻から諦めている三流私大のネット放浪者ですよ」(231) と図星を突かれ、少しはひるむかと思いきやさらに元ヴェテ氏攻撃を続ける232〜240はまさに粘着質の異常者としか言いようがない。 245 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 22:38:15 ID:??? 243の「元ヴェテの家来」はいかにも自演と思わせるための元ヴェテ排除派の高度なテクニックであると思われる。 395 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/18(日) 22:49:46 ID:??? ヴェテさんをいじめないで 445 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 20:40:36 ID:??? 444 元ヴェテ氏は「一切の弁明をしない」と宣言したので代弁する。何かの間違いだろ。根拠なり証拠があるのか。 「試験中に書き込んだ」レスが残っていれば話は別だが。 450 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:04:48 ID:??? 447 「アウト」の意味が分からない。君らは元ヴェテ氏を退場させたいのか? 元ヴェテ氏一人でもってるようなスレだぞ。 454 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:22:43 ID:??? 452 だから「実質個人スレ」状態を解消するために元ヴェテ氏の詮索は止めて本来の刑法スレに戻そうと言ってるのだ。 606 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/25(日) 00:58:23 ID:??? ヴェテのいうことは正論だな。
444 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 01:31:00 ID:???
>>426 個別評価 @)故意を認めない・傷害罪
A)故意を認める・殺人罪
全体評価 @)第一行為既遂
A)全体で評価
・因果関係の錯誤 早すぎる構成要件
この事件、故意を問題とするのであれば、第一行為既遂でも問題は無いはずだが、判決は「全体で評価」のような印象を持つ。
つまり、個別評価はできないということだろうか、第一行為と第二行為を統合的に考え、全体として殺人の一罪を構成すると考えるようだが。
445 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 01:32:09 ID:???
じゃあ専用スレ作ってやれよ 人格的に問題があっても人権は存在するんだから
446 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 01:48:51 ID:???
447 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 01:52:15 ID:???
さっそくNGにした お前ら有難う
448 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 03:07:57 ID:???
横領と窃盗について質問です 例えば、ただの平社員甲が自社の秘密をライバル社にリークしようと考え、機密情報が記録された資料を社内でコピーし、原本自体はもとに戻してコピーしたものを社外に持ち出したとします。 この場合、甲は平社員であって、資料の占有は会社にある、という前提に立った場合、資料をコピーする行為自体は横領罪を構成しませんよね? また、単にコピーしただけである以上、占有侵害もなく窃盗ともいえなそうです。 さらに、甲はコピーしたものを社外に持ち出していますが、情報自体に財物性がない以上、情報を窃取したとはいえず、社外に持ち出す行為自体も何ら罪責を負わないですよね とすると、結局甲は不可罰ということになるのでしょうか? それとも、コピー用紙自体の所有権、占有が会社にあるとして窃盗と考えるのでしょうか? よろしくお願いします
449 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 03:16:19 ID:???
ここでいう「財物性がない」とは「物でない」と言いたい訳ですね。 で、「情報を窃取したとはいえず」とは、窃盗罪の客体にあたらない といいたいわけですね。 わかります。
450 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 03:18:25 ID:???
>>448 コピー用紙の窃盗としつつ、そのコピー用紙の価値の評価の中に「情報」の持つ価値も
含めるという荒技で評価しているのが実情。
451 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 03:21:11 ID:???
452 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 03:24:49 ID:???
>>451 情報窃盗は不法領得の意思絡みで論点落としをしやすいから、要注意な。
453 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 03:46:10 ID:???
>>426 実行の着手って、結果発生の現実的危険性が発生したときに認められるんだよね。
そりゃ、「未遂」の判断基準だよ。
454 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 03:57:12 ID:???
少なくとも、処罰できる「予備」の段階から『行為』は始まってるよね。
455 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 05:46:40 ID:???
たとえば業務上横領で、口座間振替をして、振替え先から引き出すと成立するとか… 『行為』を「財物の占有時」と見るか「横領の意思をもって振替えた時」とするか?
456 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 05:55:09 ID:???
↑平成21年度 新試の問題じゃん
457 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 10:47:09 ID:???
急な質問で失礼 XがAを殺害した場合は殺人罪ですよね。その後死体を埋めに行ったら遺棄罪がプラスされますよね。 では実はXがAを殺そうとした時Aは死んでいなくて、埋めたから死んだ場合はどうなるんですか? 使える判例とかありますか? 教えてください。
458 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 12:06:50 ID:???
459 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 14:01:51 ID:???
460 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 18:09:02 ID:???
少年法があるなら老人法もほしいな。 98歳が100歳を殺した事件あったね。 こんなの死刑も懲役30年とかも無意味。
461 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 18:09:58 ID:???
462 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 19:56:10 ID:???
ここに集まってるやつらの大半がアフォや。 自衛隊が憲法違反であるということがわかってない。
463 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 20:10:27 ID:???
ウェーバーの概括的故意の問題だね。 結論としては殺人になる。理論構成は学者によって異なる。 例えば、相当因果関係の介在事情(自分の行為が介在している)として論ずる とかね。
464 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 20:11:19 ID:???
>>457 ウェーバーの概括的故意の問題だね。
結論としては殺人になる。理論構成は学者によって異なる。
例えば、相当因果関係の介在事情(自分の行為が介在している)として論ずる
とかね。
465 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 20:14:55 ID:???
466 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 20:23:35 ID:???
>>453 @実行の着手で実質的行為説をとると、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する
行為を開始したときに、実行の着手があるとされますよね。
Aそして、不能犯の論点では、不能犯と未遂犯を区別する基準として、構成要件的
結果発生の現実的危険性が生じたか否かが用いられています。
結局、@Aも構成要件的結果発生の現実的危険性が生じたかどうかの話であり、
論ずることは同じだと、私は思います。
従って、@の実行の着手時期の判断資料に計画を含めるかどうかの論点は、
要はAの具体的危険説の行為者が認識していた事情に計画を含めるかどうかの
話にすぎないのだと思うのですが、私の考えは正しいでしょうか。
467 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 20:41:48 ID:???
>>448 普通は、機密資料をコピーした時点で横領が成立するだろ。
468 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 20:52:30 ID:???
>>457 君の基本書には「ウェーバーの概括的故意」は載っていないのかね?君の設例がまさにそれだよ。
ウェーバー自身の定義によると、概括的故意とは「犯罪の決意が、主要な結果を目ざす多くの行為、多くの手段、
あるいは行為部分を包括し、それによって、目的としていた1個の犯罪が生じてくる場合」である。
ドイツでは学説は2つに分かれる。
@判例の一般的な考え方と同じく、ウェーバーの概括的故意の事例を因果関係の錯誤として取り扱い、結論的には
因果経過の逸脱は、通常性の範囲内にあるとする見解(バウマン、H.マイヤー、イェシェック、ロクシン)
A被害者の死を直接に惹起した第2行為の独立性を認め、第2行為において殺人の故意が認められない場合には、
殺人未遂と過失致死しか成立しないとする見解(M.E.マイヤー、フランク、マイヴェルト)
わが国においても、ドイツの学説の反映であるB説、D説のほか、さまざまな学説が主張されてる。
@ウェーバーの概括的故意を肯定する見解(植松)
Aウェーバーに理解を示し、殺人既遂と過失致死の併合罪を認める説(内田)
B因果関係の錯誤の問題に還元して、相当因果関係は認められるとし、殺人既遂一罪とする説(木村、福田、大塚、 堀内、林、山口)
C同じく因果関係の錯誤の問題とするが、第1行為の危険性の結果への実現を問い、因果関係が否定される場合を 認める説(内藤、井田)
D行為者の新たな行為の介入を重視し、第1行為について殺人未遂、第2行為について過失致死を認める説(滝川、 中山、香川、曽根、野村、鈴木)
E条件説の立場から、Dと同じく殺人未遂と過失致死を認める説(岡野)
F因果関係の錯誤の問題ではなく、相当因果関係そのものの問題とし、結果として殺人既遂とする説(大谷、前田)
G同じく因果関係の錯誤の問題は仮象問題であるとし、客観的帰属論の立場から、結果として殺人既遂とする説(山中)
H原因において故意ある行為説(中野)
大別すると、殺人既遂一罪説(@、B、F、G、H)と、殺人未遂罪+過失致死罪説(D、E)に分かれる。
詳しい論証は省略するが、相当因果関係そのものの問題とするF説、及び客観的帰属論の立場から「因果関係
の錯誤無用論」を主張するG説が妥当である。
なお、判例としては、大正12年4月30日がある。
470 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 21:26:49 ID:???
ウェーバーの骸骨。
471 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 21:35:32 ID:???
>>469 山中説に対しては、レヴィジオンで疑問が呈されていなかったっけ?
それについてどう思う?
472 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 21:40:28 ID:???
因果関係の錯誤は重要じゃないという点ね。
【レヴィジオン精読】G原因において自由な行為 ・原因において自由な行為の問題は、@実行行為と責任能力の同時存在という責任主義の要請、A実行行為は 構成要件該当行為だという責任主義の要請、B自らの責任無能力状態を利用したことを処罰しないのは正義に 反するという処罰要求の要請という三つの要請のどれを重視するのかという問題である。 ・@、Aを重視すると処罰要求を諦めるしかない。すなわち、原因において自由な行為は否定される(浅田) ・ドイツの考え方に従い、構成要件モデルと例外モデルの分類できる。構成要件モデルは、責任能力というのは 実質的にみて犯罪行為時に存在することを要するという見解であえる。これに対して、例外モデルは、原因に おいて自由な行為は、通常の犯罪理論ではでは処理できない、そうではなく犯罪行為時以前に故意または過失で 有責に心神喪失状態を招いて犯罪結果を生じたということに対する例外的処罰をいう。この点、旧山口説には若干の 混乱がみられる。 ・佐伯博士が責任非難は遡っていい、つまり実行行為は人を殺す行為だが、責任非難は原因行為にまで遡っていい と主張し、続いて西原博士が、意思決定が責任非難の対象となるので、広義の行為の開始時、最初の意思決定時に 責任能力があればいいと主張した。 ・平野博士もそれにある程度乗る形だが、説明が違う。平野博士は、意思連続型・不連続型とはいうが、実行の 着手、実行行為がどうかということは言っていない。意思連続型をもう少しモディファイすると山口説になる。 ・日本の議論は故意犯について意思不連続型を念頭において議論しているが、実際には事例は少なく、問題は過失犯 が成立するかどうかである。 ・実行の着手後の責任能力低下については、林美月子教授が、既遂故意があってかつ完全責任能力下での行為と結果 との相当因果関係があれば既遂にしてよいとしている。しかし、伝統的な判例・学説では、実行の着手時に責任能力 があれば「原因において自由な行為」は問題にならない。
475 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 22:50:47 ID:???
>>466 いくつかの点で…ですが、 いろんな論者がいますので、、、
現実的危険は、実際に危険が存在していなければなりませんが、具体的危険は必ずしも危険が存在するとは限りません。客観的には危険だが、具体的な危険が発生しない、だからこそ不能犯として不可罰となるのですから。
相当因果関係説を採る論者は、相当因果関係と具体的危険説は共通するといっていますし、私もそう思います。
もう一点は、犯行時の凶器などを事前準備した場合と現地調達した場合、それらを「予備」と評価するか、侵害犯の行為の一部と捉えるかは『解釈の問題』であり、また、それを判例的に累積分析した構成要件の「定型・類型」との問題になるのではないでしょうか。
あと一点は、実行の着手と行為論は別の論点と考えたほうがよいと思います。
実行の着手は構成要件の一部分(瞬間)であり、ここから先は既遂となる地点です。
行為論は正に、「構成要件該当行為とは何か」という論点で、あとは解釈問題でしょう。
476 :
475 :2009/12/14(月) 23:08:58 ID:???
相当因果関係説を採る場合、構成要件該当性で危険のない行為を弾きますので、不能犯ということが問題になることはないように思います。 最後から2行目修正 ×実行の着手は構成要件の一部分(瞬間)であり、ここから先は既遂となる地点です。 ○実行の着手は構成要件の一部分(瞬間)であり、結果が発生していたら、ここから先は既遂となる地点です。
477 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 23:10:08 ID:???
元ヴェテ認定の被害妄想狂人くんがまだいるんだw すごいかわいそうだ
478 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 23:12:01 ID:???
>>473 元ヴェテは佐伯千仭先生の教科書読んでないと1年ほど前言ってたな。
原因において自由な行為 刑事法講座 もよんでないな。
素人はだませても、わしの目はごまかされんよ。
>責任非難は原因行為にまで遡っていい と主張し
こんなこと言ってないぞ。どこに書いてあるんや。
by リッツ爺
479 :
氏名黙秘 :2009/12/14(月) 23:20:20 ID:???
行為は「身体の動静」だけど、実行の着手は「時期」、時間的な区分問題。
480 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 00:04:22 ID:???
481 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 00:42:53 ID:???
あぼんすればいいだろ
482 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 01:46:14 ID:???
構成要件は「人を殺す」だが、評価されるのは5W1Hで表現される行為。刑訴で言うところの「訴因」
483 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 07:07:36 ID:???
》469 学説の引用が間違ってね? 内藤、井田ではなく、井田、内藤じゃね? 院生なら分かると思うんだけど…
484 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 10:03:16 ID:???
前田
485 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 14:59:12 ID:???
>>475 ということは、実行の着手時期=結果発生の現実的危険性が生じた時点、を判断するのに
具体的危険説を用いることは間違いなのでしょうか?
486 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 19:46:17 ID:???
あ〜また自演のフリがww
487 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 20:40:55 ID:???
>>478 どうせ没収のところみたいに誤読してんじゃねーの(爆笑
おまえは全く読解力のない素人だからなw
まあ、佐伯千仭なんてどうでもいいけどな。。。
488 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 20:50:18 ID:???
>>487 中山、松宮の教科書みても佐伯説を元ヴェテ淫姓のように理解してない。
>>471 384頁ね。しかし、同頁の浅田発言「客観説を採った場合には、無過失でも因果関係はあるから既遂にしな
ければならないということになって不都合が起きる。私も客観説なので、まさに未遂にするために因果関係の
錯誤を言わなければならない」は意味不明。
「因果関係の錯誤論というのは、事実として行為者の故意、認識が、その因果関係に及んでいたということでは
なくて、ずれてはいるけれども重要ではないから帰属できる、ということなのだ、というふうに理解すれば
問題は解決します」という388頁の松宮発言もかなり微妙な言い回し。
不要論に対する決定的な批判は見当たらない。
オイラは、因果経過の錯誤の場合、錯誤論は問題ではなく客観的帰属論で問題は解決すると考える。なぜなら、
既遂・未遂を決めるのは客観的帰属であって、因果経過の錯誤の場合、既遂結果に対する故意が存在する
ことは疑い得ないからである。故意は、それが相当なものである限りで、結果発生に向かう一般的な因果経過を
認識していれば足りる。客観的な因果経過が具体的にどのようなものであろうと、それと故意とが一致する必要
はない。客観的に帰属しうる範囲内にある限り、行為者は故意・既遂の責任を負う。
>>483 そうだね。
井田教授の法学研究の論文の方が先だね。
491 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 21:27:42 ID:???
492 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 21:28:06 ID:???
>>489 その理由づけって、早すぎた構成要件の実現についてはあてはまらなくね?
493 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 21:34:16 ID:???
494 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 21:44:34 ID:???
佐伯千仭の理解に異論があるなら、おまえが思う「正しい」理解を提示しろよ 文句ばっか言って使えねー爺だなw まあ、読解力のないおまえには無理だろうけどな
>>491 「故意における客体の特定および『個数』の特定に関する一考察(3)」
法学研究58巻11号
>>492 今日はもう寝る。
明日考えます。
496 :
492 :2009/12/15(火) 21:50:23 ID:???
ついでに、 あなたの考え方だと、方法の錯誤においては「具体的符合」を要求することと整合性がないのではないかな?
497 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 23:04:26 ID:???
>>485 山口は、未遂を故意の責任類型としているので、不能犯を構成要件ではなく『責任』に分類している。
498 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 23:10:57 ID:???
>>485 行為無価値は「構成要件該当性」で、結果無価値は「責任」で評価するから。
不能犯は存在しない(少なくとも訴状には上がらない)という論者がいることを考えてみましょう。
499 :
氏名黙秘 :2009/12/15(火) 23:21:19 ID:???
クロロホルム事件は、故意の評価、不能犯としての評価を考えると、どちらも個別評価を許していない。 殺人罪としての類型の一つとして捉えるのが無難なのか? それとも、一罪と考えるのか? 趣旨からすると、類型(目的的行為含む)のようにも思えるし、故意の動機を採ったようにも思える。
500 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 00:04:59 ID:???
>>485 もう、『言葉の理解』と使い方の問題ですね。
「現実的」とは、結果が実際に発生するのです。
これに対して「具体的」とは、客観的に危険が認められるが、実際には結果は発生しないのです。
現実に注目するか、行為の具体的内容に注目するかの違いですが、判断基準としては明らかに異なりますよね。
501 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 00:10:31 ID:???
502 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 03:35:26 ID:???
>>500 未遂ならば不能犯はないし、不能犯ならば未遂はないという相反関係ならば、判断基準が重複するわけないじゃん。
503 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 05:26:52 ID:qjEUX/q6
お釜をレイプしても不能犯?
504 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 08:38:24 ID:???
505 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 12:47:08 ID:???
506 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 14:29:20 ID:???
なんでこうまで元ヴェテ氏を恨んでる基地外がはりついているの? 自尊心を傷付けられたとか?
507 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 14:49:36 ID:???
時代の流れだ
508 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 15:00:49 ID:???
>>506 ここを自分のノートがわりに使ってるからじゃないの?
509 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 15:12:02 ID:???
510 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 19:24:44 ID:???
先日ダニに噛まれた小指がいまだにかゆいのに疑問をかんじていた。 やっとなぞが解明されました。しもやけになっておりました。 そんなこんなで、ぼくちゃんは大切なお仕事をするのを失念していました。 ブックレビューをかかなくっちゃ。 Amazonじゃなく楽天Booksね。 期待して待っててね。 アマゾンの西田総論のレヴュー読んでてきもちわるくなったよ。 最初の3つほめすぎ、最後の人はけなしてる。西田には哲学がないそうです。 えらい。
511 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 19:28:56 ID:???
本棚に基本書並べるのって楽しいね。 ぼくちゃんは 公法系は右に、民事系は左にならべる。 内容は左でも右。
512 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 19:34:26 ID:???
ぼくちゃんのシオプラは 各ページにスナック菓子の粉が挟まってます。
514 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 20:26:32 ID:???
>>513 この指摘は
増田豊「規範論による志向的故意帰属」『規範論による責任刑法の再構築』(勁草書房)273頁参照。
515 :
氏名黙秘 :2009/12/16(水) 20:42:32 ID:???
>>506 >>508 元ヴェテ氏が恨まれるような存在であるという前提で話す基地外は
自尊心を守りたい元ヴェテ氏ぐらいのもんだろw
516 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 00:27:09 ID:???
山中敬一とやらが低学歴すぎる件www
517 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 01:29:03 ID:???
やつは悪
518 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 01:30:42 ID:???
ここの議論を見てると、もはや司法試験から剥離しているのを感じる。 合否の分かれ目ってもっと違うところにあるんじゃなかろうか。
519 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 02:26:04 ID:???
>>516 京大法で博士をとるというのは、お前が20回ぐらい生まれ変わっても絶対無理なぐらい難しいぞ。
520 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 02:41:17 ID:???
関西のクソ低学歴が泣いていますwwwww
521 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 02:58:23 ID:???
522 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 16:18:14 ID:???
実行の着手があったか否かという判断と 未遂か不能かという判断は似ているが、 前者は結果が明らかに発生した時に問題になるのに対し、 後者は一見すると結果が発生しなかった時に問題になる。 因果関係の広義の相当性の判断と 実行行為性の判断は似ているが、 前者は結果が明らかに発生した時に問題になるのに対し、 後者は一見すると結果が発生しなかった時に問題になる。 これ、合ってる?
523 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 18:25:14 ID:???
わしは 佐伯千仭先生の刑法講義(総論)を20回と刑法各論を10回 ぐらい読んで いまも参照してる。 中山や松宮の本に書いてないこともちゃんと書いてある優れものだ。
524 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 18:31:11 ID:???
CD買って聴いた気になってるやつ多すぎ。 ぼくちゃんはKKさんのOという歌を毎日エンドレスで聴いてる。
525 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 18:37:45 ID:???
ぼくちゃんは 小学生時代のテストのプリント保存してる。
526 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 18:44:48 ID:???
【まとめ】 基本は 香西かおり ってことでいいな。
527 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 21:11:13 ID:???
>>518 ベテがらみの議論は司法試験とは何の関係もないぞ。
ためにする議論ってやつだよ。
528 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 21:46:27 ID:???
まあ、法学スレでやれ、というほどこのスレ自体議論が盛り上がらないからな。 ベテがいるとベテ認定の被害妄想くんがわくのがうざいが、スルーすれば大過ないし。
529 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 21:49:17 ID:???
ぼくちゃんの過去レスをマルチしてるやつが出没しています。
530 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 22:06:51 ID:???
>>528 被害妄想くんって言ってるのってヴェテさんだけだよね、ぶっちゃけ
531 :
氏名黙秘 :2009/12/17(木) 22:32:26 ID:???
レビジオンおもしろいっすなあ。
532 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 01:38:20 ID:???
福田平 大塚仁ってどーなん?
533 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 05:32:32 ID:???
>>522 自分で勝手な相関性を見つけてカキコするのはいいけど、人様に言うのだけ止めておけ。
バカ扱いされるのが落ち。基本書の体系を頭に入れろ。
534 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 07:17:19 ID:???
535 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 10:17:01 ID:???
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =緊急特集=電子書籍端末が変える受験シーン wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww その1 新試ロー生Aと旧試ヴェテB、深まる溝。 A わーい、わーい、ぼくちゃん、キンドル買っちゃたよー。 B このーっ、貧乏人のくせに、生意気。香西のCD買ったばかりやろ。 受験勉強の邪魔や。そのうち痛い目にあうわ。 A コレ便利ですよ。つばつけなくてもページめくれるんです。 B ?? (金、ドルの投資と勘違いしてる時代遅れのヴェテ)
536 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 12:43:17 ID:???
AはBに対してピストルを渡して、Cをこのピストルで射殺しろ、お前なら絶対やれると教唆した。 BはAの発言に勇気づけられて興奮しながらCの家に向かう途中、 Dと肩がぶつかった。Aの発言で興奮状態であったこともあってCをピストルで射殺した。 その後、BはCを射殺した。 Aの罪責を論ぜよ。
537 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 12:45:33 ID:???
続き。 このピストルはEが渡していた場合はどうか。
538 :
536 :2009/12/18(金) 12:50:18 ID:???
最初に殺したのはDの間違いね。
539 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 14:58:29 ID:???
君たち、正当防衛を教科書で学んで大きな顔してたらだめよ。 こういう事例も参考になる。 猪狩(いかりや長介)は、小料理屋を営む倉橋里子(香西かおり)の恋人・ 石川の正当防衛を証明できなかった過去があり、 正当防衛の立証がいかに困難かを身にしみて感じていた。
540 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 17:09:01 ID:???
541 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 18:15:56 ID:???
542 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 18:37:45 ID:???
有名な弁護士になって 香西かおりさんに 結婚もうしこむぞ。
543 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 18:47:46 ID:???
松宮 「刑事立法と犯罪体系」 274ページコラムで 誇張従属形式の定義がおかしい教科書が蔓延してる。 M・E・マイヤーの定義は、、、、 と書いてる。 おかしい教科書の代表が 光江のおばはんの本や。
544 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 18:48:51 ID:???
わしは 佐伯千仭先生の刑法講義(総論)を20回と刑法各論を10回 ぐらい読んで いまも参照してる。 中山や松宮の本に書いてないこともちゃんと書いてある優れものだ。
545 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 18:55:36 ID:???
哀れな元ヴェテサイコパス氏
>>347 、
「君たち、正当防衛を教科書で学んで大きな顔してたらだめよ。」
>>539 と電波発信
546 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 19:10:26 ID:???
朝からジジイが でかいクシャミしやがって、 100歳超確実。 根性悪いやつは長生きするなー。 ダンドウとか。 我妻先生が言ってたなー。 刑法学者は長生きが多いと。
547 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 19:13:51 ID:???
548 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 19:16:07 ID:???
549 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 19:19:40 ID:???
40年ほど前 中山研一先生は 佐伯千仭著 刑法に於ける期待可能性の思想 は 日本の刑法学の金字塔だといって、学生によめといってた。 当時はダンドウが通説とかいわれてた時代で 通説ってなんだ、関東は学者の人数が関西よりおおいからね。 通説=多数説だね。と言ってた。 初学者には 佐伯 刑法講義(総論)オンデマンドでどうぞ→中山 口述、概説→松宮 講義 がおすすめ。 関西刑法学の本流を手っ取り早く理解できる。
550 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 19:32:00 ID:???
元ヴェテがどういう奴かは
>>347 でよくわかったが、
なぜ法律の知識にある程度接触するに至ってるのかがよくわからんね
551 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 19:33:53 ID:???
アマゾンと楽天books にレヴィユー書いた経験ある人いてますか? 以前楽天では買わなくても書けるシステムだったので 西田各論にむちゃくちゃ酷評書いてやった。 今は買った人しかかけないので 自然とほめ言葉が多くなる。 信用しないほうがよい。
552 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 19:40:18 ID:???
セブンネットショッピングなら買ってなくても書評書けるぞ。
553 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 20:39:41 ID:???
リッツ爺とKかおりの間に生まれたのが ぼくちゃんだよ。
554 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 20:50:13 ID:???
>>550 哲学板で独学だとバラしていたと思う。もちろん元ヴェテ名義のレスじゃなかったけど。
555 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 21:24:53 ID:???
ごめんなさい。ぼくちゃんの過去レスをマルチコピペしてる あらしが出没中です。 542〜553まで。
556 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 23:00:27 ID:???
因果関係の西田説について語ろう。 洗練された応報思想という観点から主観も加味して相当性を判断する西田説。 この説と客観的帰属説の関係如何。
557 :
氏名黙秘 :2009/12/18(金) 23:39:25 ID:???
西田説では相当因果関係はどのレベルで判断されるのか。 西田説は客観と主観を違法と責任に分けるわけだから、相当性の判断は違法構成要件の領域をはみだすのではないだろうか。
558 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 07:27:37 ID:???
559 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 09:18:52 ID:???
なるほどね。
560 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 09:33:29 ID:???
>>558 教唆による興奮状態が殺人行為に影響してるのだから必要条件公式は満たすのでは?
561 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 11:17:03 ID:ELERGuH9
質問です。 埋まってた人を掘り起こしてお金をとって生めた場合はどうなります? 死体遺棄ってつきますよね? つけたくないんだが、どうすれば否定出来ますか? 教えて下さい。
562 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 11:45:40 ID:???
墳墓
563 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 12:38:10 ID:???
ベテさん、西田説からは因果関係の異常性は処罰「阻却」条件になるのかな?
564 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 12:59:24 ID:???
>>536 まず、正犯BのCとDに対する殺人罪成立。
次に、AはC殺人の教唆の主観でCとD殺人教唆の結果を生じさせている。
そこで具体的事実の錯誤の問題として処理して、法定的符合説・数故意説からCとD殺害に対する教唆の故意を肯定。
Aは教唆によりBを発奮させて人の生命侵害の結果発生の危険を高めている以上教唆の処罰根拠にも反しない。
以上からAにはCへの殺人罪の教唆犯とDへの殺人罪の教唆犯が成立。両者は観念的競合となる。
これでどう?
565 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 13:16:22 ID:???
ちっとは悩みを見せろよw
>>536 団藤古希の西田論文により一般化した事例があったと思う。
「被教唆Bが客体のに陥ってDを射殺した。その後Bは間違いに気づいて
Cを探し回り、Cを射殺した」
西田教授は被教唆者の客体の錯誤は、教唆者にとっては方法の錯誤だとし、
後のBによるC他殺は、因果関係が切れているとしてたような気がする。
間違ってたらスマン。
>>536 の設例では「Dと肩がぶつかった。Aの発言で興奮状態であったこともあって」
という事情でが教唆の因果関係を切れるのかが問題になるね。
>>563 「処罰阻却条件」の意味がよく分からないが。
西田教授は、ただ、経験上稀有のもの、通常あり得ないものは考慮すべきで
ない、「相当性がない」として因果関係を否定する、と述べているに過ぎない
と思うが。
568 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 14:08:00 ID:???
>>567 西田説では因果関係の相当性は体系上、どこに位置づけられるのか?
結果は発生してるから、因果関係の相当性は違法の問題ではない。
すると、処罰条件になるのかなと。
ちょっと調べてみたのだが、西田教授の「経験的相当性説」に触れている 基本書はない。 大谷教授も、井田教授も、山中教授も、折衷的相当因果関係説とも客観的 相当因果関係説とも分類していないし、独自に扱うことをもしていない。 ただ、山口教授のみ、「なお西田99頁参照」として折衷説の一種として 参照を求めている。 学説的にはインパクトがなかったといってよい。
570 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 14:27:30 ID:???
>>568 何をゴチャゴチャ言うてんねん。
因果関係の相当性は因果関係、すなわち構成要件に位置づけられる
これで十分やろが。
571 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 14:34:01 ID:???
>>569 ヴェテはレヴジオンの連載止めたのかね?
572 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 14:35:28 ID:???
>>566 僭越ながら前田説の自分が考えるに、教唆犯の成否は「発生した結果が教唆行為により惹起された危険の高まりの範囲内」か否かを実質的に吟味して決めるべきと考える。
一般事例は一度高まった危険は誤認の殺人で解消され、後の行為は正犯の自由意思、自己決定に基づいて行われたと評価できる。
それに比べれば
>>536 の事例では被害者Cに対する殺人に至るまでの危険の高まりがAの教唆により一貫して支配されていたと言いやすそう。
そもそも自分としては一般事例の後行行為の方も教唆行為と結果発生の因果関係を肯定して良いと考えるがどうか。
573 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 14:37:48 ID:???
実行行為性の判断と因果関係の広義の相当性 確か前田説だったと思うが、これらは区別できるとか言ってた。 では、実行行為性はあるが広義の相当性がない事例ってどんなものか 俺は知りたい
574 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 15:49:15 ID:???
>>570 西田は違法(客観)構成要件と責任(主観)構成要件を分ける。
そして、相当性判断に行為者の主観も加味するということは違法外の事由を考慮していることになる。
ということは責任構成要件の問題か、処罰条件の問題ではないかな。
もっと古典的な事例があった。 【ローゼ=ロザール事件】(西田213頁、曽根・重要問題参照) X(ローゼ)は、Y(ロザール)を教唆してA(シュリーベ)を殺害させよ うとした。Yは、Aだと思ってB(ハルシッシュ)を射殺した。 まず、正犯者Yの錯誤は客体の錯誤であるから、殺人既遂が成立する点は 問題がない。 これに対して、教唆者Xの錯誤は客体の錯誤か方法の錯誤か? 法定的符号説からは当然殺人既遂教唆が認られる。 具体的符号説を採る場合、見解が分かれる。 方法の錯誤だとすると、ドイツ刑法30条にような教唆未遂の処罰規定を もたないわが国の場合、XはA殺害の実行行為に出たわけではないから、 共犯の従属性(実行従属性)により、不可罰となり、結局、Bに対する 過失致死罪となるに過ぎない点が問題となる。
576 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 16:57:26 ID:???
元ヴぇテ淫のおっちゃん、ちょっと、おしえて。 あんたレヴィジオン精読してるんやったら ローゼ事件の解説はレヴィジオン1の149〜154にのってるけど、 こっちの解説やったらあかんの?
>>576 レヴィジオン1が手元にないので、私見のみ述べます。
@教唆者Xが、現実に当初の標的Aに向けた危険を及ぼすように自らの行為を
制御して教唆行為を行ったが、被教唆者Yの現実の実行行為の危険力に問題が
あった場合は方法の錯誤
A単に、自ら制御できない標的たる人ないし他人の「将来の行動を予測して」
教唆行為を行ったが、現実のYの実行行為自体は予測どおり経過した場合には
客体の錯誤
Xが、Aの通りかかる時と場所を告げてYに襲わせた場合には、この規準に
よると、Xは、Aの行動を予測しているにすぎないから、客体の錯誤である。
また、XがYに実行計画をすべて委ねた場合には、Yの行動についてはXの
錯誤はないから、Yの客体の錯誤のみがXにとっても錯誤であり、したがって
客体の錯誤である。
578 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 18:45:30 ID:???
あぼーん
579 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 18:54:51 ID:???
>>569 >学説的にはインパクトがなかったといってよい。
学説的にインパクトがあったのは最前線の佐伯論文だ
と前に誰か書いてたな。
580 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 18:55:18 ID:???
マイナー説ならば無視してよいわけではない。 多数意見が必ず真理であるとはいえないのだから。
581 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 19:10:48 ID:???
>>580 マイナー説も他の教科書で取り上げられてこそのマイナー説。
他の教科書で全く取り上げられないマイナー説は学説として
矛盾があるか間違ってる、という推測が働く。
582 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 19:21:11 ID:???
583 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 19:24:34 ID:???
アホらしい。 多数の基本書でとりあげられている前田説は真理であるという推定がはたらくのか?
584 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 19:28:51 ID:???
「理論の世界に疑うことの許されない権威はない」 佐伯千仭先生のお言葉
585 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 19:44:14 ID:???
そろそろ、今年もあとわずかだから、 基本書についての 受験生の共通認識データを 解析処理しておいたから参考にしてくれ。 @川井い=こんにちは 内田にしとけ=まいど 単なる挨拶 A基本書を読むときに香西CDを聴いてる受験生は 20%を超えていないという主張に対する反証はできなかた。 研究主任 リッツ爺 助手 ぼくちゃん
586 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 19:48:33 ID:???
>>574 違法構成要件=客観的構成要件と考えているなら、西田を誤読してるよ
587 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 20:03:35 ID:???
その趣旨やいかん? 構成要件には客観的処罰条件も含むと書いてあるな。81頁
588 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 20:32:22 ID:???
>>587 西田81頁を完全に誤読してるよ。
西田は、@客観的処罰条件を違法・責任と無関係とする通説の立場、すなわち
客観的処罰条件は故意の認識対象でない、とする立場と
A客観的処罰条件を、行為の違法性を可罰的程度にまで高める違法要素である
とする立場、すなわち客観的処罰条件の発生について、少なくとも予見可能性
が必要とする立場、
を並列的に述べており、自説は述べていない。
A説は昔から、佐伯千仭によって唱えられてる。
589 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 20:54:07 ID:???
それで、因果関係の相当性はどこに位置づけられるんだろう?
>>588 佐伯千仭はリッツ爺にまかせるとして平野も同じようなことを云っている。
これらの要件がまったく違法性に関係がないといえるかには疑問がある。
たとえば、事前収賄の場合、賄賂を収受した者が公務員になったとき、
公務の公正さに対する疑惑は一段と強くなるといえる。したがって、いわゆる
処罰条件を、単なる条件である真正処罰条件ないし外部的処罰条件と、
違法性に関係がある不真正処罰条件ないし「客観的処罰条件」とに分け、
後者については少なくとも過失が必要だとするのが適当であろう(163頁)
>>586 構成要件を客観的構成要件と主観的構成要件に分けるのは山中。
591 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 21:16:40 ID:???
違法構成要件だよ
592 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 21:26:39 ID:???
>>591 洗練された応報思想と称して、行為者の主観を考慮してるのは、氏の客観的評価規範説と矛盾しないか?
593 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 21:32:35 ID:???
>>591 西田は違法・有責行為類型説だから「相当性」は責任構成要件でもある
としなければならないのでは?
594 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 21:36:25 ID:???
何言ってるかよくわからないけど、教科書をよく読んだほうがいいんじゃないか? よく読んでも納得できないのであれば、他の納得できる本を使えばいいだけだから
595 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 21:47:28 ID:???
行為と結果との「条件関係」が違法構成要件なのはわかるんだよ。客観的な合法則的に判断するから。 問題はその次の「相当性」。主観も加味して「洗練された応報思想」から相当性の有無を判断するというんだけれども、 そのような政策的判断は違法性(=法益侵害)とは直結しないんじゃないか。それなら処罰条件なのかなという疑問です。
596 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 21:49:02 ID:???
>>592 西田が矛盾するなら、他の違法有責行為類型を採る論者も、すべて矛盾を
犯していることになるが・・・
597 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 21:54:09 ID:???
西田が、客観的処罰条件を構成要件要素であると考えていることは間違いない。 問題は、違法要素か責任要素かそれとも違法性や責任に還元できない政策的な第三の要素か、であろう。 西田が第三の要素を認めるかは疑問であろう。 違法要素か責任要素かは、個別の犯罪類型ごとに決めるほかないと思われるが、事前収賄罪については、違法要素と考えているのではないか。
598 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 22:01:22 ID:???
>>595 おまえもしつこいな
教科書嫁よ
ボンクラ
客観的処罰条件のわけねーだろ
200頁を千回読んで考えろ
チンカス
599 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 22:07:16 ID:???
元ヴェテはもう寝たの?
600 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 22:20:31 ID:???
デフレだ。デフレだー。デフレスパイラルだー。 基本書価格低下、出版社経費削減、大量の誤植、評判落とす、売れない、絶版。 まともに学習できない。低レベルの合格者、やばい弁護士、低脳学者、 場当たり的な法律改正、だれも理解できない。基本書消滅。 信じられるのは香西かおりさんの歌唱力だけだ。
601 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 22:25:41 ID:???
有名な弁護士になって 香西かおりさんに 結婚もうしこむぞ。
602 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 22:27:49 ID:???
おいらは「客観的」処罰条件とは言ってないぞ。「処罰条件」と言っている。 それに処罰条件の一部は故意の認識対象となるという見解もあるぞ。
603 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 22:32:23 ID:???
>>602 おいらかなんだか知らないけど、西田説について質問してるんじゃないのか?
まあ、いいや
客観的処罰条件と処罰条件の意味が違うというなら、それぞれの定義を言ってみろよ
604 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 22:39:27 ID:???
ぼくちゃんはセンス抜群。 でも試験で極度に緊張して実力だせないんだよなー。
605 :
氏名黙秘 :2009/12/19(土) 22:54:53 ID:???
あくまで個人的な解釈だけど、 1)行為者の主観によって当該行為の法益侵害の危険性(=違法性)が変わるわけではない。ということは違法要素とは無関係な処罰条件ではないか? 2)ただし、行為者の主観も考慮しているから「客観的」処罰条件とはいい難い。
606 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 00:43:16 ID:???
607 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 05:00:57 ID:???
最近非常にべんぴになったぼく。 @福翁自伝 (角川文庫おすすめ) 緒方洪庵の塾での勉強方法が参考になる。 おきてるあいだはずーと勉強。朝も夜もかんけいなし。 ご飯は立ち食い、布団でねたことがなかった。 ねむくなったら机に突っ伏してねる。 目が覚めたら本を読む。24時間いつでも勉強。 どう? ところでこの本の現代語訳なんかがでてるぞ。 原文はやさしい日本語やけどねー。 どうなってんの? 今読んでるのは 『家族法の歩き方』
608 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 10:07:14 ID:???
>>597 西田は各論の事前収賄罪の箇所で
「公務員となった場合」は構成要件要素とみると
明確に述べてる。
610 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 11:20:52 ID:???
ヴェテは早起きだなw
611 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 12:20:50 ID:???
ウ゛ェテさん。 リーガルクエスト刑法はいかがですか?
613 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 13:56:05 ID:???
構成要件→小林 責任→今井 共犯→島田 違法性、未遂→橋爪 みたいな感じだったかな
614 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 13:57:10 ID:???
2時ちょうどにNHKテレビの駅伝みてくれ、 ぼくちゃんが歩道をヒッシではしるから。 東大路通りや。
615 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 14:09:51 ID:???
ヴェテさんのチンコはヴェテランですか?
>>613 サンクス。
小林先生と島田先生はアクチャルに続く共著だね。
早く単独本を出せばいいのに。
まだ自信がないのかなw
橋爪先生の『正当防衛論の基礎』は読んだが
教科書レベルでどのように纏まっているか興味がある。
是非、時間をみつけて読んでみたいと思います。
617 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 14:20:35 ID:???
618 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 15:49:09 ID:???
>>572 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
619 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 18:11:20 ID:???
憲法の勉強法 その19 は どこ行っちゃったの? スレッド一覧を探しても見当たらないんだけど。
620 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 19:02:25 ID:???
最前線の佐伯論文見てきたけど、結果無価値論と折衷説の結びつきがいまいち理解できなかった。
621 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 21:19:20 ID:???
三振しても基本書のせいにするなよ。 ====================== ♪愚痴は言うまい 死ぬときゃひとり 誰もついては 来てくれぬ♪ ==============−−−−−−−− 香西かおり 浮根草 より
622 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 21:36:24 ID:???
621はドアホ。 浮根草はまちがい、浮寝草が正解。 ぼくちゃんの盗んだのばればれ、訂正してないのマルチコピー してるおおばかものだ。
623 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 21:39:11 ID:???
あっしは このまぶたをとじれば なつかしい佐伯博士の顔がうかんでくるのさ。
624 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 21:44:47 ID:???
623誌ね。にせリッツジジイ。
625 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 21:49:01 ID:???
香西かおりのCDをながしてる。 プレミアムベストがおすすめ。 20代の若い声だからいいよ。
626 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 21:58:33 ID:???
おれ 40年前の我妻講義使ってる。
627 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 22:02:18 ID:???
将棋の弱い人は数冊の定跡書を漫然と読んでる。 詰将棋きらい。自分の頭で考えない。 新聞の将棋欄の観戦記をよみ 将棋界のニュースとか棋士の横顔など知り楽しい気分になってる。 将棋雑誌読んでる。けっこうお金使ってる。 テレビ将棋を観戦。時間も浪費。 強い人は1冊の定跡書をボロボロになるほど繰り返し読む。 毎日詰将棋を解く。新聞の将棋欄をみて翌日の手を考える。 プロ棋士の棋譜を並べる。実戦をこなす。 ============================ 司法試験の合格率とかローの評判などやたら情報通。 基本書の評判もたくさんしってる。 3回以上繰り返し呼んだ基本書がない。 演習問題の答えだけ覚える。 こんなことではだめです。 標準以上の基本書を繰り返し読み。条文判例をくりかえし読む。 疑問がでたら2ちゃんでリッツ爺などに諸学者スレとか刑法スレで質問する。 教科書にのってる簡単な演習問題もかならず自分の頭で考えて ノートにかいて考える。定義は暗記する。こつこつ毎日前へ進む。
628 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 22:21:31 ID:???
627ノドアホ。 わしの著作物ぬすんでコピペするときは 誤字を訂正しておけ。 諸学は初学。
629 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 22:53:41 ID:???
ムダな書き込みして人の書き込みを流すなよ
630 :
氏名黙秘 :2009/12/20(日) 22:55:25 ID:???
関西低学歴刑法と信者ニートたちwww
631 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 08:24:55 ID:???
sex
632 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 09:03:40 ID:???
将棋の定跡を暗記しても勝てないのとおなじで 基本書暗記してもだめだ。 ようするにセンスの問題。 棋士は扇子つかってるだろ。 あたまをひやすためらしい。 受験にもセンス必要。
633 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 09:52:03 ID:???
次から次へと、わしの書いたのを探し出して マルチコピペしてるおまえには ほんまあきれるわ。
634 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 10:04:49 ID:???
ワイ
635 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 10:13:03 ID:???
リズムも必要ですね。 香西かおりさんの歌を口ずさみながら答案書くとよい。
636 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 11:03:27 ID:???
基地外、病院へ行けと言う前に読もう。 「精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本」 著者:大熊 一夫 岩波書店 価格:¥ 2,520
637 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 11:06:30 ID:???
YOU TUBE で 香西かおり をみろ。 我妻講義とおなじ感動がえられる。
638 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 11:13:56 ID:???
新古今和歌集は試験にやくだちますね。 1978首をただ読むだけで 日本語のリズムがよくなる。 答案も上手にかけるよ。
639 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 11:35:26 ID:???
自分で書いていておもしろくないと思う、↑
640 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 13:47:19 ID:???
結果無価値論から相当因果関係の折衷説をとることの整合性いかん。
641 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 14:02:19 ID:???
大塚先生を中心にしてます
642 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 14:28:21 ID:???
結果無価値から折衷説採用することは背理とまではいえないだろう
643 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 15:32:43 ID:???
644 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 16:54:09 ID:???
普通に結果無価値は客観説でいいじゃない
645 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 20:39:54 ID:???
ヴェテ氏、出番だぞ
646 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 20:48:08 ID:???
相当因果関係説なんてどうでもいいだろ いまさら・・・
647 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 21:25:17 ID:???
>>640 以前にも、こういう問題のたてかたはやめてくれと
因果を含めておいただろ。
おまえは相当、因果なやつだな。
ちょっと頭を冷やしにインカへ旅行に行くのがいいんかな。
相当おかねがいるけれど、、、
関係ねーことを書くな?
648 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 22:06:25 ID:???
西田総論読んでもいまいち理解できないんだよ。 佐伯(仁)の最前線論文も読んだけど。 誰かレクチャーよろ。
649 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 22:28:26 ID:???
前田か大谷でも読んどけよ ボンクラw
650 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 22:31:35 ID:???
>>648 リッツ爺が教えてくれると思うよ
爺は刑法が得意みたいだから(笑)
651 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 22:33:19 ID:???
>>648 そんな三流学者の本は理解できなくてけっこう。
捨てちゃえ。
652 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 22:45:23 ID:???
>>648 これまで刑法の本はどんなの読んできたの?
西田が最初?
あなたのこともっと知りたいわ。
爺さん駅伝見物で走り回って疲れてるから、
おねえさんが答えてあげるわ。
653 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 22:53:43 ID:???
反応おそいね。ねるわよ。またあした。
654 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 22:54:21 ID:???
行為無価値は、大塚、大谷、川端、藤木。 結果無価値は、山口、平野、中山(箱入り)、西田。
655 :
氏名黙秘 :2009/12/21(月) 23:04:18 ID:???
川端、低学歴 中山、珍左翼
656 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 08:21:26 ID:???
ワイ
657 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 10:28:56 ID:???
>>654 基本書スレでやってくれよ。
一言いうならテメーは
剣術の修行であっちこっちの道場を
転々と渡り歩いてるようなもんだ。
658 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 10:33:24 ID:???
さらに言うなら亀仙人クラスの師につくことだな。 んちゃ。
659 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 11:02:49 ID:???
>>646 相当因果関係というより判断資料が問題なんじゃないか
660 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 13:20:19 ID:???
↑空中、地上、地下、水中のあらゆる生物の♀に無視されてる男の独白。
661 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 13:28:01 ID:???
ぼくちゃんいる?
662 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 13:44:30 ID:???
ナニ?呼んだ?
663 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 13:47:18 ID:???
>>662 ぼくちゃん、行為無価値本のオススメありますか?
664 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:12:01 ID:???
>>663 これでも参考にしてくんなまし。
中山先生のブログから、
平場先生が最後までその立場を変えることなく、
独自の理論体系を主張し続けられたことは、
その人間的なあたたかさと広い包容力とともに、
今でも弟子たちの心の支えになっています。
私も、目的的行為論には組しませんが、
関西の伝統ある先生として尊敬しています
665 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:14:13 ID:???
666 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:21:16 ID:???
社会主義爺の風呂具なんか持ち出してくんな、低学歴
667 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:26:18 ID:???
>>666 HLSで学んだわしにむかってそれはないやろ。
668 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:26:45 ID:???
平場安治とか佐伯千仭とか古いんだよ、爺 俺らが、興味あるとか思ってんのか?
669 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:29:18 ID:???
>>664 ぼくちゃん、ありがとう。
今から平場安治の総論(有信堂)を買いにいってきます。
670 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:33:02 ID:???
誤解のないように言っておくがHLSは ハーバードロースクールじゃないぞ。 阪神(H) 路地裏(L) 銭湯(S)で 庶民感覚を学んだと言う事や。
671 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:37:20 ID:???
だから人の書き込みを無駄なレスで流すなよ!
672 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:41:02 ID:???
673 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:47:23 ID:???
だれが自演でだれが偽ぼくちゃんかややこしいな。 こうなったら最後の切り札。 香西をだせー。
674 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 14:51:19 ID:???
元ヴェテ淫性が梅田●ビルのTレコード店で 香西かおりのCD買ってるところを目撃しました。 ばかなやつ、Amazonで買えちゅうねん。
675 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 15:28:31 ID:???
リッツ爺が梅田●ビルのTレコード店で AKB48のDVD買ってるところを目撃しました。 ばかなやつ、Amazonで買えちゅうねん。
676 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 16:07:59 ID:???
>>675 おまえも買ってたから
共犯者の証言の証拠能力にはいろいろ問題がある。
677 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 18:04:27 ID:???
元ヴェテ哀れすぎ
678 :
氏名黙秘 :2009/12/22(火) 22:31:02 ID:???
きょうは 平場のやっさん だけか。
679 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 07:52:04 ID:???
ふーん
680 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 09:18:01 ID:???
財布から金を抜き取ろうと考え酒に睡眠薬を混ぜて飲ましたところ死亡してしまった場合に何罪が成立するんですか。 強姦目的の場合に死亡後財布を抜き取った場合はどうですか。
681 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 09:50:36 ID:???
>>680 くだらん質問するな、ぼけ。教科書よめ。
682 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 10:29:26 ID:???
680はワルですね。 これから自分がやろうとしてることが どういう罪になるのか知りたいだけでしょう。
683 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 18:47:53 ID:???
めまいで傷害なんだから眠らせるのも傷害かな てことは傷害致死か? その後財布もってったら死者の占有の判例引いてきて窃盗罪か でも初めから不法領得の意思あるし強盗か? で、刑事学上顕著で強殺か? 強姦云々は普通に死者の占有の判例引いてきたらいいわな
684 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 21:30:40 ID:???
『登山の法律学』という著書がある溝手康史弁護士によると、 山岳事故で刑事責任が問われるのは、 学校の山岳部顧問や登山ツアーの引率者など、 安全管理の重大な責任を負う者がほとんどだという。 今年7月、中高年の登山客ら10人が死亡した 北海道・大雪山系の遭難事故で、 道警はツアーを主催した「アミューズトラベル」(東京)を 業務上過失致死の疑いで捜索した。 だが、「今回は仲間うちでの登山で、 3人ともそれなりに登山経験もあったという。 刑事事件として片山さんの過失責任は問いにくいだろう」(溝手氏)。 民事的な責任はどうか。 早稲田大学の浦川道太郎教授(スポーツ法)は、 3人の人間関係に着目する。
685 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 21:33:15 ID:???
『登山の法律学』という著書がある溝手康史弁護士によると、 山岳事故で刑事責任が問われるのは、 学校の山岳部顧問や登山ツアーの引率者など、 安全管理の重大な責任を負う者がほとんどだという。 今年7月、中高年の登山客ら10人が死亡した 北海道・大雪山系の遭難事故で、 道警はツアーを主催した「アミューズトラベル」(東京)を 業務上過失致死の疑いで捜索した。 だが、「今回は仲間うちでの登山で、 3人ともそれなりに登山経験もあったという。 刑事事件として片山さんの過失責任は問いにくいだろう」(溝手氏)。 民事的な責任はどうか。 早稲田大学の浦川道太郎教授(スポーツ法)は、 3人の人間関係に着目する。
686 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 22:27:51 ID:???
>>683 まず前段、酒飲ませて金取ろうとすれば昏睡強盗の着手があるだろ。
でも金取ってなければ昏睡強盗は未遂だわな。死んじゃった場合に結果的加重犯だとすれば強盗致死罪は既遂になるんだろうな。こういう議論のほうが正しいだろ。
だけど死ななかったら強盗致傷罪は問題にならず金取ったとしても単なる昏睡強盗罪にとどまるだろ。
罪刑の均衡からそれでいいんかい。
687 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 22:37:40 ID:???
いいんちゃう 結果的加重犯なら
688 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 23:02:52 ID:???
>>687 ばかだな、致死といっても死刑と無期しかないんだ。
過失致死なんかとは訳がちがうんだぞ。
689 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 23:14:06 ID:???
酒飲ませて金も取れずに死刑か無期か。 世の中もっと極悪な犯罪があふれてるだろ。
690 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 00:16:42 ID:???
刑法事例演習教材どう?
691 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 08:27:37 ID:???
いいよ
692 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 09:47:14 ID:???
>>680 それじゃ後段、強姦の故意で酒飲ませて強姦できなかったんだから準強姦の未遂だな。それで死んじゃったから結果的加重犯成立で準強姦致死罪の既遂になるはずだ。
その後窃盗の故意を生じたから別個に窃盗罪が成立し併合罪とするのが普通だろう。(死者の占有なんて学部生の議論はここではどうでもいい)
問題は同じようなことしてて動機が違うだけで後段は4.5年の有期刑なのに前段は死刑か無期のみ、これで均衡がとれてるかということ。
後段の場合も強姦強盗致死罪にすべきか、前段を考えるべきか、どう考えますかが真の問題でした。
話は別だが市橋は強姦致死と殺人の観念的競合で起訴するそうだな。
693 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 10:39:17 ID:???
講義では聞きそびれたのだが、なぜ、強姦致死と殺人の観念的競合となるのか? 強姦と殺人の併合罪でもいーんじゃないの? 判例に従えば、「故意のない死」と「故意のある死」を二重評価してるようにも思えるんだけど…
694 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 10:46:49 ID:???
事例演習教材はどうよ?
695 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 11:10:37 ID:???
>>693 肢別本のレベルで考えるとそのような単純な答えになる。
しかし一連の一個の行為に殺意を認め罪質に分けて罪名を決めたにすぎず強姦致死と殺人罪を成立させても死を二重評価してるわけじゃない。
あくまで観念的競合という一罪に一個の故意を認めたにすぎないからな。もっとも検察側が強姦致死に故意を含める見解をとったことには驚いたが。
一橋なら死姦の可能性もあると考えたのかな。
強姦と殺人の併合罪を避けた点はいつの時点に殺意があったかの立証が困難だったからかな。
強姦の時点に殺意があった場合強姦と殺人の観念的競合とするのは刑のバランスも悪いしな。
696 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 14:28:19 ID:???
刑法の構成要件を単純に解釈し当てはめるだけではなく、裁判を意識して故意の認否などを主眼に、戦略的に罰条を検討した結果でしょうか? 殺人が認められない場合、強姦致死で有罪にできると目算しているということでしょうか?
697 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 14:47:28 ID:???
>>696 死の二重評価とは故意犯と過失犯について重ねて死を評価する場合のことをいうんだよ。
つまり強姦致死を結果的加重犯と殺人を観念的競合とするときに議論になるんだな。
つまり両方を一連の行為として故意犯として致死を二重に評価などしてないわけだ。
検察側の起訴ならば殺意の前後は関係なく公判で殺意が後と認定されても被告人に不利に働かないためやりやすいのさ。
結局本件の場合観念的競合だろうが併合罪だろうが刑の下限なんてどうでもいい事案なのさ。
698 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 14:51:28 ID:???
↑補足、強姦致死を故意犯として考えるなら死を二重評価することにはならないといいたかったわけだ。
699 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 15:29:32 ID:???
>>検察側が強姦致死に故意を含める見解をとった え、これ本当? 181条に死刑がない以上、その解釈は無理があると思うけど。 >>強姦と殺人の併合罪を避けた点はいつの時点に殺意があったかの立証が困難だったからかな。 殺意があれば殺人罪が適用できるんだから、殺意のあった時点は関係ないのでは? 誤読してたら指摘してほしい。 そもそも、立法者が強姦殺人罪を規定しなかったのが謎だな。 強姦致死よりはるかに刑事学上顕著だと思うが。
700 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 16:03:58 ID:???
>>699 強姦致死を結果的加重犯とするならばたとえ観念的競合でもそれこそ死の二重評価でしょう。
一連の行為に故意を認めたということは強姦致死を故意ある殺人としたとしか考えられない。
そもそも死姦目的が考えにくいことと強姦の際に死んでしまう危険性があるとして死刑がないとしたのだろうけど立法時には考えられなかった世の中になったということかな。
701 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 16:07:06 ID:???
↑決して酔って立法したからよってを入れちゃった訳じゃないんだと思うよw。
702 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 18:07:52 ID:???
この件はこれくらいで、次いこう。
703 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 18:09:06 ID:???
元ヴェテ院生はアク禁くらってお休み。
704 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 03:37:18 ID:KyNydRWu
ワンクリ詐欺について刑法ではどうなんだろね
705 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 07:11:39 ID:???
>>700 強姦という行為を、死への原動力となるものとは考えていないからじゃないかな。
殺意を以て強姦したとしても、その行為自体で死亡するわけではなく、その過程においての暴力行為や傷害行為にその原動力を認めるのではないだろうか。
706 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 11:01:12 ID:???
♪雲に 聞いても 知らんと言うた 風に 聞いても わからない なみだ 流せる 基本書は どこの どこの どこの 本屋に あるのやら 香西かおりさん 浮寝草 の替え歌
707 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 11:04:09 ID:???
>>706 おまえは典型的なアフォや。
法律の勉強楽しくないだろ。
708 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 11:13:08 ID:???
みなさんは 基本書買ったときに挟んである 読者カードに意見とか書いて返送してますか? ぼくちゃんは以前、 松宮の総論に刑罰論がなかったので 追加をお願いしますと書いて出したら 第4版からバッチリ追加されてた。
709 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 11:26:33 ID:???
くせぇ〜関西低学歴の匂いがする
710 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 16:36:59 ID:???
仮に強姦殺人罪が規定されたとすると、強盗殺人罪とパラレルに考えて、 強姦の機会に殺す行為と、後で死姦するつもりで殺す行為が処罰されることになるのだろうが 後者はともかく、前者の類型は今も昔も稀ではないのでは?
711 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 19:30:36 ID:???
712 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 23:02:21 ID:???
せっかく長い間、勉強したのに、 最後の最後で 西田総論で 頭ぐちゃぐちゃにされたんだろ。
713 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 23:16:16 ID:???
スーザンのおばはん 紅白にでるらしいな。 ふざけんな。 外国から呼んでくるカネは どこから出てると思っとんや。 さんな枠あるなら なんで 香西かおりさんを落選させたんや。 しばくぞ。
714 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 23:17:34 ID:???
法益侵害を志向する行為を違法とする人(格)的不法論(一元的行為無価値論)は法益保護の目的に適う。 これに対して、法益侵害説(結果無価値論)は、偶然に左右される法益侵害結果を違法とするものであって、 法益保護思想と目的合理的な関連性を有しない。
715 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 23:42:54 ID:???
行為遂行後に発生した結果は、もはや当該行為の無価値を増大させることは できない。また、この結果は構成要件要素ではない。なぜならば個人に可能 なことだけを義務づける規範は「偶然的事情」によって左右される結果の 発生、不発生を義務規範の内容とすることができないからである。 しかし、現実的結果も行為に帰属されるならば、それは単なる偶然の産物 ではなく、まさに行為によって実現された結果に外ならないから、行為に よって実現された結果とみなされ、刑法的に重要なものとなる。したがっ て、この結果に「処罰根拠づけ機能」を与えることはできないが、「処罰 限界づけ機能」が与えられることになる。つまり、結果は不法・責任の外 にある処罰条件である。
716 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 01:35:42 ID:???
増田豊なんか誰も興味ねーよ。カス。
717 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 10:17:48 ID:???
自転車で右側通行でおまけにケータイメール打ってる女が前からきたら、 自分は左側通行だから よける義務ありませんよね。 ぶつかって、女が死んだら死刑になりますか?
718 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 10:23:14 ID:???
>>717 女が
ブスデブなら無期懲役
性格わるそうなスリム女なら無罪
それ以外は島流し。
719 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 10:32:24 ID:???
720 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 10:54:48 ID:???
有斐閣の法律学全集の ダンドウ刑法各論をしばいてやってくれ。
721 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 12:49:06 ID:???
722 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 14:13:22 ID:???
なんか最近いたるところにわけわからない書き込みするやつが約1名いるな 俺がしょっちゅう出入するスレほぼすべてに出没している ってことは、俺の見てないスレでもわけわからんこと書いてるのかな? 本当キチガイやな・・・
723 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 14:14:55 ID:???
ほんとウザイね
724 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 15:01:13 ID:???
たぶんきちがいなんだな
725 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 16:16:20 ID:???
たぶきちね。
726 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 20:50:58 ID:???
727 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 20:56:47 ID:???
本きちね。
728 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 21:04:30 ID:???
元ヴェテ院生とやらじゃねーの、どーせ
729 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 22:27:03 ID:???
哲学板でもかなり粘着してたけど最近勢い落ちたね>元ヴェテ
730 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 05:48:23 ID:???
>>710 だからこそ「殺人」と評価されるんじゃないの?
731 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 13:05:19 ID:???
山中はアフォでしょ。
732 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 13:06:52 ID:???
西田とちょぼちょぼ。
733 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 13:17:28 ID:???
わしは議論で大塚に勝てると思ってる。
734 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 13:19:53 ID:???
ぼくちゃんは歌唱力では香西かおりさんに 完璧に負けてると思ってる。
735 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 14:18:55 ID:???
くだらん書き込みは止めて早く刑法の議論に戻そうよ。
736 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 14:28:37 ID:???
折衷的相当因果関係説と結果無価値が両立し得るかどうかまだ決着がついていない。
737 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 14:31:12 ID:???
最前線の佐伯論文な。
738 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 14:41:59 ID:???
>>730 「強姦殺人罪」を規定すると、
強姦してから殺す行為のみならず、
(初めから死姦するつもりで)殺してから死姦する行為も
普通の殺人罪より重くなりかねないが、
立法者はそこまでする必要はないと判断したということ?
そういう価値判断なら確かにありうるかも
739 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 14:43:19 ID:???
>>736 決着がついていないって・・・
アフォか
両立しないなんていってる馬鹿がどこにいるよ
740 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 14:55:14 ID:???
佐伯論文は本当に折衷説を支持してるのか? たしかに客観説を批判しているけど 因果関係の判断に当たっては規範的考慮が避けられない と主張しているに過ぎないのでないか。 だから問題は規範的考慮と結果無価値が両立しうるかどうかにあると思うが。
741 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 15:01:17 ID:???
>>740 法的因果関係の判断を、規範的なものと考える場合には、その判断が人に
よって異なりがちになることは避けられない −29頁
>>740 曽根教授は、客観的帰属論を「事実的要素と規範的要素を混在させ」るものと
批判され、「本質直感的に問題の解決を図ろうとする傾向が強いと批判される
(曽根「客観的帰属論の体系的考察」(西原古希第1巻88頁)
曽根教授の事実と規範とを種別しようとする方法論からは、構成要件を価値
中立的に構想することが至上命題となり、規範的要素の「混在」を嫌われる
のでろうが、刑法解釈学が規範学である限り、犯罪論体系のどこかで規範的
評価を考慮せざるを得ない。
構成要件論で事実的・価値中立的分析をたとえ純客観的になしえたとしても
例えば違法論において「直感的」評価を入れるのであれば意味がない。
客観的帰属論の思想は、必要な限りで「規範的評価」の「類型化」をも試み
まさに「直感的」判断を避けることにある。
安易な規範主義は戒めるべきであるが、規範的事実に目を塞ぐ安易な事実信仰
主義も不毛である。
743 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 16:27:49 ID:???
西田も「相当因果関係説は、事実的な結合関係である条件関係を前提とした うえで、どの範囲の結果を行為に帰責するかという『規範的な』帰責判断 なのであるから、帰責判断の資料として『主観を考慮する』ことはおかしい ことではない」(99頁)と書いてるゾ。
744 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 16:43:03 ID:???
佐伯の支持してる因果関係における折衷説とか 具体的事実の錯誤における具体的符号説とかって 共犯が絡むと書きにくいから困る
745 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 16:46:30 ID:???
746 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 16:47:05 ID:???
>>739 >両立しないなんていってる馬鹿がどこにいるよ
行為無価値論=折衷的相当因果関係説
結果無価値論=客観的相当因果関係説
という対立図式が一般に承認されてきたわけだが。
747 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 16:54:46 ID:???
748 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 17:22:06 ID:???
山口は、「事実的因果関係の存在を前提とする帰責範囲の限定は、佐伯論文が
正当に指摘するように、『規範的観点』から行われるものである」(36頁)
としながらも、
「なお、佐伯論文は、客観説を批判する見地から、行為者の認識が法的因果関係
判断に影響することを肯定すべきだとするが、この点には、筆者としては疑問
を留保したい」「行為者の単なる事実の認識の相違によって、違法性を基礎づ
ける構成要件該当事実の有無が異なってはならないというのが、結果無価値論
の基本認識である」(39頁)
として
>>746 の図式を守ろうとしている。
749 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 17:55:51 ID:???
>>746 だから、その対立図式を誰が主張してるんだよ
750 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 18:00:08 ID:???
>>748 山口が、折衷説と結果無価値論が両立しないなんて言ってるか、山口のコメント読んだけど、
どこに書いてあるわけ?
まさか、おまえの引用部分から推測したってこと?
もしそうなら、誤読としか言いようがない
751 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 18:10:33 ID:???
行為者の主観を加味した規範的帰責判断は、違法、責任、可罰条件のどれになる?
752 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 19:13:45 ID:???
753 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 19:19:25 ID:???
754 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 19:22:51 ID:???
わしは 「憲法判例」シヤケほかを 17回 よんだ。
755 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 19:34:24 ID:???
>>752 おまえさーなんでそんな読みかたすんだよ
折衷説と井田の言う違法性が矛盾しない、ってことと行為無価値論=折衷説、ってことは
イコールじゃねーだろ
それから、前田は第4版の総論だとしたら、引用間違ってるだろ
どう読めば、おまえの対立図式を主張してることになるんだよ
756 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 19:41:17 ID:???
>>753 もし誤読じゃないとしたら、山口は、
@佐伯が結果無価値論を採ってることを前提に、主観を考慮する佐伯=アフォ
A佐伯の違法論は結果無価値論ではない
のどちらかを主張してることにならないか?
俺はそのどちらでもないと思うね
山口が言いたいのは、結果無価値論を前提とするならば、客観説がより整合的である、っていってるだけで、
折衷説と結果無価値論が両立しないなんてことはいってないと思うけどな
757 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 19:57:41 ID:???
わしは 佐伯千仭先生の刑法講義(総論)を20回と刑法各論を10回 ぐらい読んで いまも参照してる。 中山や松宮の本に書いてないこともちゃんと書いてある優れものだ。
758 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 21:19:25 ID:???
ベテさんへ。 積極的一般予防説とはなんでしょうか。一般予防説と特別予防説の区別はわかるんですが、いつの間にか積極的一般予防説なんつー用語が出てくるようになったので。 おすすめの文献はないでしょうか。
759 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 21:31:20 ID:???
あっしは このまぶたをとじれば なつかしい佐伯博士の顔がうかんでくるのさ。
760 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 21:33:14 ID:???
>>756 学者が「疑問を留保する」というときは「お前の説は間違ってる」
ないし「お前はアフォだ」という意味。
したがって@が正解
761 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 21:38:17 ID:???
>>759 だから佐伯の爺は因果関係について何と書いてあるんだよ!W
762 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 21:41:39 ID:???
>>758 ぼくちゃんはリッツ爺に
松宮の論文集 刑事立法と犯罪体系
第2章 「積極的一般予防論」と刑事立法の限界
を読めと言われたよ。
例によってドイツ人いっぱい出てくるよ。
763 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 21:42:34 ID:???
だいたい佐伯仁志論文の話題の最中に佐伯千仭のレス出して 紛らわしいんだよw
764 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 21:46:40 ID:???
>>761 おまえも因果なやつだな。
偽リッツ爺に聞いたってだめだよ。
765 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 21:48:35 ID:???
>>760 おまえは、山口コメントを最後まで読んだのか?
山口は、佐伯に、おまえのような考えをとるには、「相当な規範的基礎づけ」が必要であり、それを期待したい、
って言ってるんだぞ。
これは、山口が、佐伯のような考えもひとつのあり得る考えだが、理由付けが不十分と思っている証拠だろ。
結果無価値と折衷説が両立しないなど主張してるわけではないぞ。
766 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 21:48:57 ID:???
だいたいやね。 これからは【仁志】で統一すればよい。
767 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 22:00:07 ID:???
爺さんお怒りのようですが、カルシウム不足じゃないの。 ぼくちゃんは今日もカルビーさんに お世話になってます。 なにせ丸ごと天然えびでカルシウムですからね。
768 :
氏名黙秘 :2009/12/27(日) 22:01:06 ID:???
きのうはサッポロポテトバーベキュー味。 あしたはつきたてあんもち。
769 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 07:42:09 ID:???
ヒトハウソヲツクイキモノ
770 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 07:47:12 ID:TYg8XQ0l
山口
771 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 08:41:44 ID:???
来年先発
772 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 11:21:23 ID:???
巨人?
773 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 15:27:41 ID:???
わしは議論で佐伯に勝てると思ってる。
774 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 15:52:24 ID:???
>>747 どうって、普通の具体的符号説だよ。
オリジナリティを発揮しているわけじゃなくて、
なぜ具体的符号説が妥当かを弁証している。
いわく、規範は
「およそ人を殺すな」という形ではなく
「その人を殺すな」という形で与えられている。
Aを殺すつもりでBを殺してしまった場合に殺人罪が成立するなら
Aを殺すつもりでAの飼い犬を殺してしまった場合にも器物損壊罪が成立することになる云々
775 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 16:44:28 ID:???
具体的符「合」説な。
776 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 16:55:51 ID:???
あ、ほんとだ。サンクス
>>758 遅くなって申し訳ない。
(消極的)一般予防論とは、簡単に云うと、刑罰の予告ないし現実の処罰によって潜在的な犯罪者を犯罪から遠ざける
という点に、犯罪の抑止効果があると説明する。
これに対して、積極的一般予防論は、犯罪者を処罰することにより、規範の存在を確証し、一般国民の規範意識を覚醒
・強化することにより犯罪を予防する効果を持ち得るとする。
ヤコブスは、責任を予防目的から根拠づけようとする。この見解によれば、責任とは、「一般予防的負債」である。
ヤコブスによれば、刑罰とは目的によって決定されるものであり、目的のみが責任概念に内容を与えるものである。
犯罪とは、法的動機づけにおける欠陥であり、処罰は、「一般的な規範への信頼を維持する」ため、規範を承認すべき
ことを一般的に教化するために行われる。
つまり、刑罰の目的は一般予防であり、その内容は威嚇ではなく、犯罪行為によって破壊された秩序への信頼の安定化
【積極的一般予防】である。
【参考文献】
・堀内捷三「責任論の課題」刑法理論の現代的展開T171頁
・松宮孝明「『積極的一般予防論』と刑事立法の限界」光藤古希(下)967頁
・伊東研祐「責任非難と積極的一般予防、特別予防」福田=大塚古希(上)299頁
778 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 20:28:29 ID:???
院生って古希論文集は全部読むのか?
779 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 20:34:20 ID:???
>>777 ヴェテさんサンクスです。
私も本屋でいろいろ立ち読みしてみたんですが、基本書レベルでは
あまり詳しく解説されていないですね。
ヘーゲルの思想(刑罰は否定の否定)と近いと、ものの文献にあったので
ちょうどヘーゲルの本を買ってきたところでしたw
780 :
氏名黙秘 :2009/12/28(月) 21:22:21 ID:???
>>779 ヘーゲルはいい着想ですね。
ヤコブスの積極的一般予防論は、刑罰の「意味」を、その行動によって規範の
妥当を否定する姿勢を表明した犯罪者を罰することで、規範が自分には妥当
しないという態度を否定して規範の妥当を維持することにみるからです。
782 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 06:01:25 ID:fhgP+eAu
刑法関係ないかも知れんけど,飼ってるへびが誤って他人の赤ちゃんを 呑み込んでしまった場合へびの腹かっさばいて救出しても,なんか罪に問われるの?
783 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 06:31:41 ID:???
故意がないから過失致傷罪くらい
784 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 10:37:20 ID:???
ヘーゲルの後はへびかい。 くだらん質問すなw 誰かまともな質問しろよ。
785 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 11:46:48 ID:???
わろすw
786 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 12:03:36 ID:???
ヴェテ氏が依拠すると思われる山中説=ロクシン説では積極的一般予防はどう説明されてる?
>>786 概略次のとおり
ロクシンは、それまでの理論が「予防」を現実的ないし潜在的犯罪者の以後の犯罪行動の予防という意味で
捉えていたのに対し、「予防」を「法秩序の存在力と貫徹力への信頼の維持と強化」に求める。
いわば、それまでの「予防」概念が犯罪行動への直接的な統制を意味していたのに対し(「行動統制的予防」)
ロクシンの積極的一般予防論では、「予防」は、ー現実の、または、あるべきー人々の規範心理の安定(「規範
確証的予防」)を意味する。
もっとも、ロクシンは、このような一般予防単独で刑罰を正当化するわけではなく、再社会化という意味での
特別予防との統合を目指す。そして、両者が矛盾する場合には、特別予防が第一の地位につくとする。もっとも
それは一般予防の最低限の要求が守られている限りにおいてであって、「刑罰は特別予防的効果のために、制裁が
国民の間で真剣に受け止められなくなってしまうほど、軽減されてはならない」とする。そうでないと、「法秩序
への信頼を動揺させ、それによって犯罪の模倣を促すことになると思われる」からである。
なお、これら二つの「予防」とは別個に、「責任」が刑の上限を画するものとされる。
788 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 13:48:09 ID:???
>>787 それって、結局は、行為無価値論(目的的行為論)批判につながるということなのかな?
789 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 14:27:45 ID:???
行動統制的予防=行為無価値という意味ね。
790 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 15:35:13 ID:???
レベルが高すぎてついていけないよー 司法試験レベルの話に戻そうよ。
791 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 15:38:06 ID:???
792 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 16:28:11 ID:???
793 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 16:48:49 ID:???
>>790 ついていく必要なし。
こういうことしてると10年やっても受からないという悪い見本だから。
794 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 17:28:03 ID:???
>>793 同感。
つか、もはや試験合格のための話じゃなくなってるし、法学板とかで
語り合って欲しいところ。
795 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 18:04:46 ID:???
スレタイに「勉強法」って書いてあるのに読めないのかねぇ 趣旨を無視してご自慢の刑法論をオナニーのように語っちゃう性格だから 試験でも出題者の意図が分からずに落ちまくるんだろうなw 刑法学は詳しくても、勉強と学問の違いも分からない糞ベテw
796 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 18:13:59 ID:???
試験と関係ない知識を自慢したいなら、法学板でやればいいのに、あえて試験板でやるところが痛いよなw
797 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 18:16:12 ID:???
初学者の質問スレでも数日前に話題になってたけど、 詐欺罪における被欺罔者の処分意思についてヴェテ氏はどう考えてるの? この問題、未だに納得のいく説明に出会ったことがないんだが
798 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 18:25:25 ID:???
元ヴェテ 「余は、こんなことも知っておるぞ。」 家来その一 「さすがヴェテ様、すばらしい。」 家来その二 「ヴェテ様、議論が高度すぎてついていけません。」 元ヴェテ 「くるしゅうない。余は満足じゃ。」
799 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 18:38:26 ID:???
分からない自分が多数派と考えて、自慢と考えることの方が余程痛いだろ。 構成に影響する議論もあり、試験とは関係ないとはいえないよ。 議論について行く行かないは個人の力の入れ方などの問題もあるから個人の自由だろうけど、 自分がついて行けないから試験とは無関係な知識の自慢だとするのは間違っているよ。 いままで各科目の勉強法スレッドでは、初学者スレッドより発展した質問をする役割も担ったいたんじゃないか。 一人の考察をただ書き連ねる状態ならともかく、議論が成立しているものを止める必要はないだろ。
800 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 19:12:53 ID:???
>>799 元ヴェテ
「大儀であった。褒美を取らそう。」
801 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 20:25:21 ID:???
>>799 そういうのを「レッテル貼り」って言うんだけどな。
そもそも「試験とは関係ないとはいえないよ」なんて消極的なフォローしか出来てない時点で
駄目だろ。
802 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 21:28:13 ID:???
>>799 > 分からない自分が多数派と考えて、自慢と考えることの方が余程痛いだろ。
> 構成に影響する議論もあり、試験とは関係ないとはいえないよ。
構成にどう影響するんだ?
影響するっていう以上具体的な問題を想定した上での話しだろうな。
過去問を想定しているのかもしれないが、如何なる問題で、どう構成に影響するのか、教えてくれないか?
803 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 21:34:58 ID:???
>>802 司法試験の問題を解くにあたって、その背景(Background)となる背景知識が必要。
それは遡れば、いわゆる教養的なものまでたどりつくだろう。
きみの主張は、
たとえば、民法の知識として「法律行為」という概念を知っておくことは有用であることは明白なのに
法律行為の定義なんて直接問われることはないんだから知らなくても構わないと言っているのと同じ。
そして、われわれがやっているのはそういう背景知識の中でも刑法に関わる問題だから
スレタイの内容にも反しない。だから君に文句を言われる筋合いはない。
804 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 21:36:07 ID:???
805 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 21:44:36 ID:???
>>803 おまえ、俺のスレをちゃんと読んだか?
如何なる問題で、構成にどう影響するのか聞いてるんだぞ。
806 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 21:49:06 ID:???
>>803 だからそのために法学板があんだろうが。
お前の屁理屈だと世の中何でも繋がってるんだから
何書いてもいいってことになる。
オナニーバカのエゴで秩序を壊すんじゃねーよ。
807 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 21:52:00 ID:???
>>803 おまえさ、過去問とか検討したことあるの?
頭でっかちで、実戦では使い物にならないタイプのような印象を受けるけど、
違うかな?
808 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 21:52:53 ID:???
>>807 合格者だけど、趣味で書き込んでるんだ。すまない。
809 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 21:56:41 ID:???
あいたたたたwww 聞かれてもないのに合格者宣言(爆笑) 絶対友達いないタイプだなw たくさんいるよ宣言カモンw ↓↓↓↓
810 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 21:58:57 ID:???
>>808 合格者ならわかるだろ。
如何なる問題で、構成にどう影響するんだよ。
自分で影響するって書いたのをもう忘れたのか?
811 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 22:06:44 ID:???
ここは勉強法って名前がついてるけど、本来は、勉強と付く予定だったと思う。 でも、そうすると憲法で特定の著書をさしてしまうおそれがあったので、 すべて、勉強法にしたのではないかな。 勉強法にしたこと自体に批判があいついだとおもうよ。
812 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 22:09:06 ID:???
813 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 22:22:26 ID:???
なんでどっちもこんな必死なんだ? それより今度出るらしい山口・刑法各論2版についてとかさ。どうでしょう。
814 :
799 :2009/12/29(火) 22:40:55 ID:???
>>801-802 逆に聞くけど、試験とは関係ないという線引きをどうやってしてるんだ?
たとえば、以前の客観的帰属論の議論なんかは非常に参考になったけどな。
>>795 は「勉強法」とタイトルのついたスレッドだから、司法試験には細かすぎる学問的な議論はスレ違いだというが、ヴェテが絡んでる全ての議論がそうではないだろ。
>>795 は、「勉強法」だけを語ることがこのスレの趣旨というけど、
>>799 の後段に書いたような趣旨もあったんじゃないか。
少なくとも、有用性が認められる議論は排除する必要はないと思うがな。
>>803 「教養的なものまで」考慮に入れて議論するかどうかは個別の問題次第だと思うが、一般論として展開するのはどうかと思う。
フォローしてくれていたようだが、俺とお前は考え方は違うようだ。
>>806 別に法学板でやってもいいとは思うが、そこまで排除したがるのはなんでだ?
法学板の位置づけがいまいちわからんが、学者の議論を追っているだけだから、法学板に専属する議論とも思えないんだがな。
正直、司法板でも法学板でもどちらでも扱える範囲の話題でしかないだろ。
続く
815 :
799 :2009/12/29(火) 22:41:59 ID:???
続き
>>807 >>803 ではないが、過去問は検討してる。
判例の分析をしても明らかなように、抽象的な議論からのみ一定の結論を出すのは、少なくとも実際には無理だろうね。
その意味で、抽象的な議論で演繹的に解決する思考を持つのは適切ではないと思う。
その点では同意だが、抽象的な議論をすることで、結論の向かうべき方向や考量をする前提の思考には役立つと思っている。
そういう意味で、抽象的な議論に終始することは適切ではないが、これを好むこと自体が問題ということにはならないだろ。
>>809 俺は現役のロー最終学年。
よくわからんが、ヴェテに絡んだ議論をすると荒れるのか?
そういうことなら謝るが、無益な議論でないものを敢えて排除する理由がないと思うんだが。
クロストークになっても、他の議論もできているし、いいんじゃないかね。
まぁ、とりあえず、正直すまんかった。
816 :
802 :2009/12/29(火) 22:45:58 ID:???
>>815 おまえのスペックなんてどうでもいいから、俺の質問に答えろよ。
817 :
802 :2009/12/29(火) 22:51:05 ID:???
818 :
799 :2009/12/29(火) 23:03:49 ID:???
>>802 =
>>816 >おまえのスペックなんてどうでもいい
どうでもよかったのなら恐縮だが、問いを発せられた以上、一つ一つに誠実に答えられる範囲で答えただけだ。
2ちゃんねるといえども、誠実に対応することはコミュニケーションの前提だと思う。
なぜそれほど攻撃的なのか理解に苦しむんだけど、答えろというなら答える。
まず、
>>802 で「具体的な問題を想定した上での話だろうな」といっているが、これは勝手に
>>802 が設定した問題だ。
俺は
>>799 で「(答案)構成に影響する議論もあ」るとしか言っていない。
そして、その意味は、
>>815 で書いたように、抽象的な議論を学ぶことで「結論の…方向や考量…に役立つ」ということだ。
たとえば、客観的帰属論を唱える複数の学者の立場の違いを検討することで、具体的な因果関係の有無を検討するときに役立つだろ。
抽象的に見える議論でも、学者は当然一定の事例を念頭に置いて議論しているからな。
因果関係でいえば、最近は危険の現実化が流行っているが、答案条で論証はあまりしないだろ。
そのかわり、あてはめの論理の運びが重要になるが、そのときに客観的帰属論の議論は参考になるだろ。
以上が俺の答えだ。
俺も答えのだから、
>>802 =
>>816 にも
>>814 の質問に答えてほしい。
すなわち、試験とは関係ないという線引きをどうやってしているのかという質問に答えて欲しい。
819 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:06:38 ID:???
読む気を失せさせる超長文のどこにコミュニケーションが存在するのか・・・ 完全に病気ですね( ´,_ゝ`)
820 :
799 :2009/12/29(火) 23:09:23 ID:???
あ、しかし、これ自体が人によってはスレ違いの議論のように思うだろうし、その通りだと思う。
だから、俺としては質問に答えてほしいが、スレの流れを(これ以上)阻害すると考えるなら、やはり俺からの質問には答えなくていい。
>>817 公共の場でのオープンな発言だから、常とは言えないが、他者が介入することもあるだろ。
介入するなら違う人間であることを明示すべきだと思うが、言いすぎだじゃないかね。
821 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:09:52 ID:???
なるほど、抽象論の世界にどっぷり使っていると こういう人間が出来上がるというサンプルなわけだな。 肝に命じておこう。
822 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:10:35 ID:???
この程度の長さの文章を読めないものには、司法試験合格はおぼつかない。
823 :
799 :2009/12/29(火) 23:11:05 ID:???
>>819 一応、
>>802 宛の発言だから、読む気を失せるかどうかは
>>802 次第じゃないかな。
説明には多少の分量を要すると思うし、それなりに誠実に対応したと思う。
他人を卑下することしかできないことも病気であると思う。
824 :
802 :2009/12/29(火) 23:12:30 ID:???
>>818 おまえも、頭大丈夫か?
客観的帰属論の話なんか誰もしてねーだろ。
積極的一般予防論の話をしてるんだろ。
825 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:12:50 ID:???
>>799 お前さー自分が悪質な荒し行為をしてるって自覚ないだろ
世の中なんでもかんでも論破すれば解決すると思ってたら大間違いだよ
手遅れだと思うけど
826 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:14:51 ID:???
内容のある文章なら1000ページでも読めるけど 中身のない単なる自慰的文章は1行でも読むのが辛いってことだろw どこまで自分が可愛いんだよw
827 :
799 :2009/12/29(火) 23:16:41 ID:???
>>824 最初に書いたように、スレの流れはヴェテ絡みの議論を排除する方向だったので、そういう趣旨で書いていました。
ただ、刑罰論自体も短答試験で聞かれていますけどね。
>>825 自覚があるから、質問に答えなくていいって書きました。
レスがあると対応すると宣言したので、レスすることも一助になっていると思います。
荒らし行為をしていると思うなら、レスしないでください。その時点で終わります。
828 :
799 :2009/12/29(火) 23:18:06 ID:???
>>826 それなら、コテハンの段階で読まなければいいんだよ。
それなのに敢えて書き込むから問題が長期化する。
自分で言うのもなんだけど、今も同じ現象だよ。
829 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:21:03 ID:???
>>823 自分で自分のこと誠実とか言っちゃってるよこの人・・・
そういうのは他人が評価する話なんだけどねえ一般社会では・・・
ネジが数本抜けちゃってるんだろうねえ・・・
でなに?802に宛てた文だから他の人は読まなくて結構ってこと?
あらあら・・・困ったちゃんだねえ^^;
830 :
802 :2009/12/29(火) 23:21:05 ID:???
>>827 おまえさー、構成に影響するっていったんだよな。
なんで、短答試験とか出てくるわけ?
831 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:24:48 ID:???
どうでもいいから荒らしは消えてね
832 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:26:16 ID:???
自ら荒らししといて、レスする奴が悪いとか、 マジで頭イカれてやがるwww
833 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:30:51 ID:???
お願いだからどっちとも消えて
834 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:31:18 ID:???
>>829 これは失礼しました。
俺なりに必要な分量で説明をしたので、誠実に対応したつもりであるということです。
>>820 で書いたように、公共の場での発言なので介入すればよいと思います。
ただ、誠実云々については、評価すべきはあなたではなかったと思います。
他の方が読まなくてよいなどとは一言も言っていませんので、文章をしっかり読んでください。
>>830 確かに「構成に影響する」とも書いていますが、これは先のように客観的帰属論を念頭においていたからです。
その原因は、
>>827 で書いたように、俺はヴェテ排除一般を問題にしていたので、この点については、刑罰論・犯罪論を問題にしていた
>>802 とは異なる前提立ったと思います。
しかし、
>>799 の前段にも書いたように、広く試験には関係あるから排除しなくてもよいのでは、というのは同じく当てはまると考えたので、短答試験では聞かれることもあると書いたのです。
良くない方向にいっていますが、話を続けるのであれば、俺の質問にも応えてください。
>>832 そう言われると思いましたが、そう思うのであれば、どうか放っておいてください。
836 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:35:52 ID:???
>>832 余計なことを書いて荒らすな
お前の書きっぷりが一番いかれてるぞ
837 :
799 :2009/12/29(火) 23:37:00 ID:???
>>835 そういうのをもうやめたらどうですかね
>>833 すみません。
返信もないようなので、もう消えます。
お騒がせしました。
838 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:38:51 ID:???
久々に超絶基地外登場だな どっかのチャットルームでやれよゴミ野郎
839 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:40:06 ID:???
>>836 名前消してご苦労さん
涙の数だけ強くなれるよ
840 :
802 :2009/12/29(火) 23:40:55 ID:???
>>834 おまえ、スレの流れが全く読めてないようだけど、俺(ら)が試験と関係ないって言ってるのは、
ヤコブスがどうとかロクシンがどうとかいう話だぞ。
客観的帰属論が関係ないとか刑罰論が関係ないとか、そんなこといってないぞ(すくなくても俺は)。
それから、試験に関係があるっていうほうが立証責任を負うべきだと思うが、どうか?
関係がないっていうほうに立証責任を負わせるのは、悪魔の証明にならないか?
841 :
氏名黙秘 :2009/12/29(火) 23:45:23 ID:???
>>840 流れが読めたり、物事の通りが理解できる人間なら
こんなひどい荒らしはしませんよ。
重度の精神病患者の相手にするのはもう止めましょう。
842 :
799 :2009/12/29(火) 23:48:41 ID:???
>>840 ロクシン云々自体についてはそうでしょうけど、その中身自体は実益があったんじゃないですかね。
スレの流れが読めてないかどうかについては、その通りだと思います。
俺は、むしろ普段からのヴェテ排除一般に引き寄せて考えていたし、普段からよくわからない議論をするなという書き込みはあったので。
客観的帰属論のときも、同様の書き込みはあったように記憶していますよ。
ここで立証責任の分配を議論するのは無益だと思いますが、俺自身は、試験との関係の有無を証明しろなんていってないですよ。
あなたはどういう基準で有益無益を線引きしていたのかを聞いただけです。
ロクシン云々は確かに無益かもしれませんが、その中身自体は有益だと思い、ロクシン云々が出てきた途端「無関係だ」というのは違うでしょ。
843 :
802 :2009/12/29(火) 23:52:31 ID:???
>>842 過去問しかないでしょ。
それから、出題趣旨、採点実感等。
844 :
799 :2009/12/30(水) 00:00:58 ID:???
>>841 そう思われればよいと思いますが、最後の一行のようなことを平気で書けてしまうのが理解できません。
2ちゃんねるはそういう世界なのかもしれませんが、日常生活でもそういうことをおっしゃるんですか?
そういったことは本当に無関係のことで、俺はもっとも無益な荒らし行為だと思います。
>>843 そりゃそうですね。
もはや前提が違っていたのであれですが、その立場からでも客観的帰属論の議論については有益だったのではないですかね。
繰り返しますが、前提が違っていたし、
>>840 が正しいとは思っています。
今まで書いてきたように、俺はむしろ違ったところに問題を設定していました。
それを今回の過程で問題にしたことが間違っていたと思いますし、
>>840 は正しいと思います。
2ちゃんねるだから仕方がない思うし、どうしようもないのかもしれないけれど、ただ、そういったやり取りを見ているのは悲しいと思うのです。
この度はお騒がせしてすみませんでした。
845 :
802 :2009/12/30(水) 00:01:51 ID:???
もう消えるよ 迷惑に感じた人にはお詫びしておく すまんかった
846 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 00:02:54 ID:???
ヴェテさんにお聞きします。 故意犯においても因果関係において「結果回避可能性」を要件とすべきである との見解についてどう思いますか?
847 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 00:20:36 ID:???
848 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 00:24:39 ID:???
どう見ても799=元ヴェテ院生参上だな
849 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 00:25:33 ID:???
>>846 この展開でそんな質問する奴がどこにいるんだよ糞ヴェテ
850 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 00:27:46 ID:???
お前らほんとに暇だな
851 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 00:29:10 ID:???
例によってメガンテ作戦発動www
852 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 00:36:58 ID:???
853 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 00:39:19 ID:???
キチガイの最後の抵抗、空白レスwwwwwwww
854 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 00:40:58 ID:???
855 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 01:37:11 ID:???
テレビで「容疑者Xの献身」観たので ネタバレにならない範囲で質問 アリバイを偽装してあげるのは証拠隠滅罪だと教科書に書いてあるんだけど 犯人隠避罪には当たらないんですか? そもそも一般論として103条と104条の観念的競合はあり得ないのでしょうか?
856 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 01:49:23 ID:???
積極的一般予防論だけど、 山口総論には載っていないのに、山口刑法入門には載ってるのを見つけたw
昨晩はオイラの積極的一般予防に関する書き込みが騒動の種になったみたいで申し訳ない。
たしかに、ヤコブスやロクシンは試験には関係ないが、ただ、オイラは、名指しの質問に対して
研究者の卵として真摯に答える義務があると思ったこと、かつ、受験生との微妙な距離感にも
留意したことを弁明したい。事実、後者に関しては、
>>788 さん、
>>789 さん、
>>791 さんから
素早い反応があったし、
>>792 さんからはオイラが読んだことがない貴重な文献情報を頂いた。
さて、今のオイラの宿題は二つ。@
>>797 さんの「詐欺罪における処分意思」と、A
>>846 さんの
「因果関係における結果回避可能性」である。@については、とても各論までは手が回らず、書く
としても教科書レヴェルくらいのことしか書けないのでご容赦願いたい。Aについては、総論の
重要テーマなので、長文になるがやや詳しく論じます。
結果回避可能性説(論理的結合説)は、因果関係は事実関係ではないとして、あくまで仮定的・
論理的な結合関係であるとみる。したがって、この見解によれば「あれなくばこれなし」という
コンディチオ公式こそが因果関係そのものを表すことになる。そこで、択一的因果関係や仮定的
因果経過の事例について、因果関係を否定する。
この見解からは、「何を代替原因」として「付け加えて考えてよいか」が問題となる。そこで、
付け加えてよい仮定的原因の選択の基準として、「行為者自身の行為」、「第三者の行為」、
「自然現象」あるいは「動物の挙動」などに分類して論じられている(町野朔・犯罪論の展開T
168頁以下、山口厚・問題探究刑法総論12頁以下)。そして、@人間の行為の場合は「法的
に期待することができる行為」のみが付け加えられてよく、自然現象の場合には、すべてが
付け加えられてよいとする説(町野・同169頁以下)と、A行為者以外の事情については
法的に期待される行為を考慮することなく、まったくの予測判断によるとする説(山口・同
12頁)がある。
【続く】
858 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 17:16:10 ID:???
続かない
859 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 17:20:52 ID:???
860 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 17:24:48 ID:???
司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが趣味の、
異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
まともに機能していませんので、ご注意ください。 前スレでは「芦部の弟子」と名乗っていました。
詳細は
>>835
861 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 17:29:35 ID:???
憲法スレからコピペするならちゃんと刑法スレに合うように直せよ
862 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 17:48:03 ID:???
すまぬ、直したつもりだったが「前スレでは「芦部の弟子」と名乗っていました。」を削り忘れた。
【続き】 この見解が、このような問いを立て、仮定的原因として考慮すべき範囲を論じなければならず、 しかもそれについて見解が分かれているという事実そのものが、すでにこの見解の限界と 問題点を示している。 死刑執行事例は、死刑執行が法的に期待されうるから、代替原因として考慮されうる(町野・ 同170頁)が、第三者が殺したであろうという仮定的原因は、それが法的に期待された行為 ではないから考慮されないという論法は説得力がない。 その意味では、法的に期待された行為かどうかを考慮する必要がないという説の方が相対的に 妥当であるが、この説も、仮定的原因として考慮すべきかどうかを「予測判断」にかからしめて おり、その予測が「現実に生じた事情」(時限爆弾をしかけたという事情)のみならず、 「現実化しようとしている事情」(手投げ弾を投げようと待ち構えているという事情)を区別 することなく、「予測」しうる仮定的原因であるとする(山口・同14頁) しかし、結果を具体的形態において定義すべきであって、発生したその具体的結果の「回避可能性」 を問題にするのならばまだしも、別の具体的結果に対する「仮定的原因」を考慮する必要はない。 この説が前提とする一般予防的根拠からみても、このような回避可能性のゆえに既遂責任を問わない ことが、政策的に妥当であるとは考えられない。 結局、この説は、条件関係に意味を与えようとして、因果関係の概念を歪めた結果、論理的にも結論的 にも破綻していると云わざるを得ない。 因果関係とは、第1次的には、われわれの認識とは独立の、現実的所与の間の現実的作用連関を意味する のであり、その意味で存在論的な関係であって、単なる観念的・論理的連関ではない(西田91頁参照) 【終わり】
864 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 18:00:29 ID:???
こういう人間が法曹を名乗るようになったらおしまいだよな
865 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 18:16:52 ID:???
866 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 18:19:39 ID:???
>>864 法曹名乗ってないよ。
研究者(院生)だよ。
867 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 18:35:54 ID:???
>>863 故意犯において、結果回避可能性を要求するのは、
過失犯、不作為犯においては結果回避可能性が犯罪成立要件となっていることとのバランスが
考えられるのではなかろうか。
故意犯・過失犯の客観的帰属要件は共通すると考える(といわれている)客観的帰属論からすれば
結果回避可能性を要求するのが妥当では?
山口総論も、因果関係を規範的に限定することに抵抗があるならば、因果関係とは別個の構成要件要素
として結果回避可能性を要求すべきであると主張されている。
868 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 18:56:54 ID:???
>>862 決めるなら一発で決めろよw
ところで元ヴェテは確か「憲法スレを見たが到底自分の理解の及ぶところでは
ない」とか書いてなかったか。
芦部の弟子=元ヴェテ説の根拠は?
869 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 18:57:32 ID:???
仲良く名
870 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 19:37:54 ID:???
>>868 元ヴェテサイコパスさん、とぼけかたが哲学板と全く同じですねw
871 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 19:41:52 ID:???
根拠が書かれているのに根拠は?根拠は?って死ぬまで繰り返し続けるのな
872 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 19:43:40 ID:???
根拠はとかいうレベルの自演じゃないだろ、元ヴェテの自演って・・・。
873 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 19:46:43 ID:???
「芦部の弟子=元ヴェテ説の根拠は?」と熱く尋ねる名無しwwww
>>867 たしかに、故意犯においても、条件関係が確定されれば、その行為が行われな
ければその結果は発生しなかったという意味での関係ー結果回避可能性ーが確
定されたことになる。
しかし、ここでいう結果回避可能性は過失犯のそれとは異なる。過失犯におい
ては、結果回避義務を履行していてもやはり結果が発生していたであろうかと
いう問題が結果回避可能性である(井田117頁参照)
問題は、条件関係論で、コンディチオ公式を維持するか、合法則的条件公式を
とるかの選択にかかっている。詳しい論証は省くが、有力説(西田・井田)は
後者に移行している。客観的帰属論はもちろん合法則的条件公式を採用する。
>故意犯・過失犯の客観的帰属要件は共通すると考える(といわれている)客観的帰属論からすれば
正確ではない。
詳しい説明は省くが、客観的帰属論では、過失犯と不作為犯特有の「危険増加
連関」と呼ばれる領域がある。
>山口総論も、因果関係を規範的に限定することに抵抗があるならば、因果関係とは別個の構成要件要素
>として結果回避可能性を要求すべきであると主張されている。
刑法解釈学が規範学である限り、犯罪論体系のどこかで規範的評価を考慮せざ
るを得ない。
客観的帰属論は、その内部で規範的考慮を行う。あえて帰属論(因果関係論)
の外側で「結果回避可能性」の要件を要求する根拠は何だろうか?
875 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 20:21:23 ID:???
876 :
868 :2009/12/30(水) 20:25:23 ID:???
>>870 俺は元ヴェテじゃないぞよ。
純粋な疑問を書いただけだ。
877 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 20:31:04 ID:???
>>874 なるほどね。勉強になるな。
レヴィジオンの客観的帰属論の説明と、コバケンの刑法的帰責のざっと読みで
客観的帰属論=故意犯と過失犯の客観的要件は同一と思っていた。
878 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 20:34:32 ID:???
山口説が、結果回避可能性を要求するのは、 結果回避可能性のない行為の不作為を法的に義務づけることはできない という刑罰論的な観点があるみたいですね。
879 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 20:53:25 ID:???
わざとらしい自演しても不自然な改行でバレバレという(笑)
880 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 20:56:37 ID:???
変な文体にして別人のふりをするしかないキチヴェテ惨状ww
881 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 20:59:38 ID:???
>>879 むしろキャラにより不自然な改行にこだわるキャラ、そうでないキャラなど使い分けてるみたいだけどね、彼なりに。
関連スレ見れば、誰が見ても平下流は哲学板でずっと自演し続けてる奴(=サイコパス)だとわかるけど、
厳密な確証がない限りは同一人物ではないと言い張るのが彼のいつもの態度だからw
882 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:01:33 ID:???
>>877 レヴィジオンのどこを読んだら
>客観的帰属論=故意犯と過失犯の客観的要件は同一と思っていた。
というふうになるわけ?
883 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:07:12 ID:???
あ、平下流がどうこうっていうのは、一つの例ね。元ヴェテ=サイコパスは自演についてそういう態度とるってことね
>>881 彼は彼の殺人に関する意見を見ていてもわかるけど、確率を見積もるとか経験的に判断するとかそういうことが
全くできないんだよね。だから他の人から見ると、絶対に他人同士の会話としてありえない展開を平気で自演してしまう。
>>877 >>882 のような態度を経験的・確率的に判断できないんだよ。
884 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:08:42 ID:???
>>882 全般的に現れていると思うけれども、たとえば(III)の402〜403頁。
885 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:10:39 ID:???
話の中身は変わってないのにスレが変わったとたんにコテがいなくなったり突然新しく参加したりするんだよな サイコパス・元ヴェテが関与してるスレって
886 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:13:37 ID:???
てか、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」の時点で完全に頭狂ってるでしょ元ヴェテは
887 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:13:50 ID:???
ヴェテがサイコパスだろうが芦部の弟子だろうが平下流(?)だろうが どうだっていいじゃないか。 役に立つ知識を発信するヴェテは貴重だ。 それだけ。
888 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:18:52 ID:???
全く役に立たないから叩かれてるんですよ?
889 :
882 :2009/12/30(水) 21:21:09 ID:???
890 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:23:20 ID:???
>>889 ちなみに、コバケンは「刑法的帰責」で、
主観的要件(過失)までも(!)、故意犯・過失犯の共通要件としてる。
つまり、コバケン説からは、故意犯=過失犯+故意 という構造になる。
891 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:24:46 ID:???
「情報提供」を「知識を発信」に言い換えて自分の成長を確認する元ヴェテ参上ww
対象スレ: 刑法の勉強法■17
>>14 キーワード: 提供
628 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/01/30(金) 16:42:16 ID:???
>>626 情報を提供してくれる彼は君より有益だ。
640 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/01/30(金) 17:54:58 ID:???
>>629 反論したいのではなく、発言を邪魔するなと言いたいんだよ。
お前は何か有益な情報を提供できたのか?妨害してるだけなら有害。
お前が気に入るか気に入らないかで決めるな。
698 名前:元ヴェテ参上[age] 投稿日:2009/01/31(土) 02:38:58 ID:???
みんなオイラのこと批判しすぎだよ
ちょっとは情報の提供してるから貢献してると思うんだけど
719 名前:擁護派[sage] 投稿日:2009/01/31(土) 09:04:22 ID:???
>>714 俺は、ベテ氏は、有益な情報提供者だと思ってるからね。
こういう流れが許せないのさ。
732 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/01/31(土) 09:30:41 ID:???
元ヴェテの人格についての情報はどうでもいいよ。
少なくとも基本書や刑法理論に関する情報を提供してくれる彼の書き込みはこのスレにとって有益。
信用性がないと思うレスは無視すればいいだけ。
747 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/01/31(土) 10:15:21 ID:???
擁護してる人たちって、なぜか
>>720-721 >>737 の提案は完全スルーしてるんだよね。
で、ベテさんは有益な情報提供者の一点張り。わけわからん。(以下略) 抽出レス数:6
892 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:26:17 ID:???
>>888 じゃあ、お前は何か役に立つ知識を発信したのか?
どうせ、司法板と哲学板を睨めっこして
こいつはヴェテだ、いやそうじゃないとかいって
一日中パソコンにかじりついているだけだろ。
893 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:31:03 ID:???
>>891 どこまでいっても疑り深いのね。
嫌になっちゃう。
そうゆう無益なレス止めませんか?
894 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:38:46 ID:???
ひどい自演だなw これが噂のカレか 完全にメンヘラだわw
895 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:42:09 ID:???
べテさん、【レヴィジオン精読】再開してください。
896 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:49:42 ID:???
>>892 この歌手、下手だな→じゃあお前はそいつより上手く歌えるのか?
って言うのと同じでナンセンスなんだよ。
例え2chであろうと発信する以上批判はつきものだ。
批判者を罵倒する前に自分の書き込みが迷惑がられてる原因を考えてみたまえ。
>>895 「自分のノート代わりに使ってる」という批判があって
嫌になって中断したんだけれども、要望があるようなら再開します。
今日はもう寝るから明日から。
898 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:55:49 ID:???
>>896 批判するのは自由だけれども
できれば、罵倒するにしても1行か2行くらいにしてくれ。
スレが無駄に流れるから。
899 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 21:57:34 ID:???
900 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 22:04:40 ID:???
何これw批判がなくなるまで、色んな人のフリして延々と全レスし続けるの?w
901 :
氏名黙秘 :2009/12/30(水) 23:53:41 ID:???
>>897 法学板かブログでやれよ
まあ、おまえの性格からいって、言っても無駄だろうがな
902 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 01:03:35 ID:???
てか
>>875 の通り、元ヴェテは単にウザいってレベルじゃねーぞ・・・
903 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 01:27:52 ID:???
>>874 > あえて帰属論(因果関係論)
> の外側で「結果回避可能性」の要件を要求する根拠は何だろうか?
>>878 も書いているが、
要するに、
客観的帰属論で言うところの「危険増加連関」の範囲内で責任を負う原則を
既存の体系で表現したいからなんじゃないだろうか。
そうしてみれば、
結果回避可能性は消極的積極的双方に解釈として採用されなければならない。
904 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 01:41:56 ID:???
ヴェテってほんとキモいね
905 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 07:37:29 ID:???
択一的競合についてですが、ヴェテさんは、合法則的条件説をとるとのことで すが、西田は同じく合法則的条件説をとりながら、A、Bともに未遂としてお りイマイチ分かりません。
906 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 07:41:21 ID:???
そういう自演もうやめてもらえませんか?迷惑です。
907 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 07:44:11 ID:???
>>902 だな。
ハイパーウルトラスーパーマン並みの活躍だなw
908 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 07:55:40 ID:???
謙抑主義@山口厚の高度な解釈論で元ヴェテ=サイコパスが割れたのに 最近哲学板の殺人スレでまたサイコパスで書き込んでるぐらいだから 彼の頭の悪さは相当なものだよね
【レヴィジオン精読】H故意論 ・制限故意説(団藤)は、誤想防衛のときに構成要件的故意を否定できず、責任故意を阻却するという苦しい説明をしな ければならない。 ・たしかに、事実の認識が違法性の認識を推定するという関係があるが、前田説のように違法性の認識可能性まで故意に 取り込むと、両者の区別が不明確になり、違法性の意識はいらないという方向に一元化されてしまうおそれがある。 ・大谷説は、結果の表象が動機となって結果を発生させた場合というが、これは誤解であって、結果の表象が動機となる のではなく、それが行為の反対動機とならなかったとするのが動機説の真意である。 ・実現意思形成説(山中・井田)の考え方は、実現意思というものを持ってきて、回避意思との比較から、回避意思という ものの有り様によって実現意思の形成が妨げられるかどうかを考えるというものである。 ・新幹線事故で死んだらいいなと思って乗せたら案の定死んだという場合、これはもともと実行行為がないというふうに 言った方が分かりやすい。ところが、新幹線に爆弾が積まれていて、行為者はそれを知らずに新幹線事故で死んだらいいな と思って新幹線に乗せたら、爆弾の爆発で死んだという場合、爆弾の積まれている新幹線に載せる行為は実行行為である。 (浅田ー客観的には実行行為だが、実行行為の認識がないので、過失もなければ無罪) ・「意図」の場合には可能性は問題とならないから認識された可能性が低くても故意がある、というのが伝統的な考え方であるが そうすると、交通事故で死ねばいいとか、雷に打たれて死ねばいいという場合には、すべて「意図」があることになるので、故意 が認められ、結果が発生すれば既遂、発生しなくても未遂ということになる。このような場合に、「それは違う」ということで出て きたのが「意図」と「願望」の区別であり、目的的行為論の実現意思説である。そういうものは「実現意思」とは言わないという見解が ヴェルツェルにあって、その考え方を未必の故意に応用して、「回避意思」との比較をするのがアルミン・カウフマンの考え方である。 ・しかし、その前に「一般的生活危険」という概念で客観的ににもう実行行為もないというように切れれば、故意の問題にいく必要 はない。その方向に進んだのが客観的帰属論である。
910 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 09:52:03 ID:???
俺のノートとずいぶん違う
911 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 10:34:48 ID:???
【レヴィジオン精読】I事実の錯誤 ・数故意犯説が判例の立場であるが、これは罪刑法定主義違反である。たとえば殺人は、一人の人を殺したのが一罪であり それを基本において故意の個数も考えるべきだ(浅田) ・西田は、Aの花瓶に投石をしたところAのカメラに当たって壊れた、両方ともAの持ち物だという場合、具体的符合説に 立っても故意を認めてよいとするが、疑問である。 ・高山は、Cの家に放火するつもりで火矢を放ったところ、Dの家に当たって燃えたという場合、法益を規準にすると符合 しているので、具体的符合説からも故意の既遂を認めてよいとするが、同じく疑問である。 ・脅迫電話事例では、実行行為の時点での認識が故意であり、脅迫の実行行為は「殺すぞ」という時だから、その時点では客体 の錯誤だということになり、脅迫罪が成立する。 ・テロリスト事例では、具体的符合説でも客体の錯誤説が有力であるが、故意は実行行為の時点での認識だと考えた場合、 犯人がその政治家を殺そうとして車にエンジンをかければ爆発する装置を取り付ける、これが犯人の行った実行行為だが、 その時点での行為者の認識は、あくまで政治家だけを狙っている。未必の故意がないとすると、まさにその政治家だけを狙った 行為であって、それと実際に生じた結果は符合していないから方法の錯誤である(浅田) ・井田説は、重なりの問題について、二つの犯罪が構成要件としては重ならないとしても、意味の認識のレヴェルすなわち行為 状況に向けて具体化された行為規範レヴェルで重なることはあり得ると説明し、既に死亡したと思った人を遺棄したところ、その 時点ではまだ生存していたという場合、たしかに法的にみれば生体と死体とは相互に排斥する概念であるが、いずれも「人体」に 包括されるし、しかも具体的な行為事情に即した意味の認識のレヴェルで、生きているか死んでいるか明らかでない人という上位 概念を想定し、そういう状態の人を遺棄するなという行為規範を考えることが可能であるとするが(理論構造109頁。同旨:西原) これは現行刑法から離れて勝手に行為規範を作ったことにならないか(松宮)
913 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 12:05:00 ID:???
携帯だとNGできないからめんどくさいんだよな
914 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 12:40:09 ID:???
>>913 同意。
無駄な通信量を浪費させてる時点で社会のガンだわ。
ゴミだって社会の役に立ってるからゴミ未満。
915 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 13:13:58 ID:???
>>912 設例を修正して、Aのカメラに投石をしたところBのカメラに当たって壊れた
という場合、どうなる?
916 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 13:24:58 ID:???
917 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 13:34:50 ID:???
>>912 テロリスト事例だけど、実行行為はたしかに爆弾を仕掛けた時点だが、犯人は
政治家の行動を単に予測して実行行為を行ったのであり、ただ爆弾が爆発する
ときに座席に座ったのが政治家でなくその妻だったというに過ぎないから、客体
の錯誤では?
>>905 前に書いたように論理的結合説(結果回避可能性説:町野・山口)はコンディチオ公式をそのまま適用して、択一的競合
事例について因果関係を否定する。しかし、よく指摘されるように重畳的因果関係では条件関係が肯定されるのと比べて
アンバランスであるし、共犯の事例を考えたとき、その不合理は明らかになる。Xが、AとBに対して、それぞれが互い
に接触できないようにして、別々に「Cを殺せ」と教唆した結果、AとBが同じコーヒーカップにそれぞれ致死量の毒薬
を入れてCを殺害した場合、Aの行為にもBの行為にも結果回避可能性は否定される。しかし、Aまたは(および)Bの
行為を前提としてそれを利用したXの行為も因果関係が否定されるのであろうか?本説の不合理は、この事例からも明ら
かである。
そこで、わが国では、両者の条件を一括して取り除いて考えれば、その両者と結果との間に因果関係が肯定されるものと
して、条件関係を肯定し得るという説が通説の地位を占めている。しかし、共犯でもない両者の行為をなぜ一括して取り
除いて考えることができるのか説明できないと批判されてきた。この説も、明らかに誤謬である、例えば、AがXをナイフ
で突き刺して即死させたが、そのとき、Bは、家で新聞を読んでいたとしよう。Aの行為とBの行為を共に取り除いて考
えると、Bが家で新聞を読んでいる行為は、Xの死亡の原因となってしまう。
「AなければBなし」という公式を用いるかぎり、少なくとも択一的競合の問題について妥当な結論を得られない。。
すなわち、因果関係とは「AなければBなし」の関係ではなく、「AあればBあり」の関係、すなわち、十分条件の関係だ
と捉えることによって{CあればBあり」の命題との併存が可能になり、択一的競合の問題が解決できる。
西田教授がA・Bともに未遂とするのは、「Aの毒とBの毒のいずれが先に効いたのか証明できない」という条件がついて
いるからです。しかし、これは真の意味での択一的競合の事例ではありません。{Aの毒とBの毒が同時に効いた」という
のが真の意味での択一的競合事例です、この場合、問題なくA・Bともに故意既遂犯の罪責を問うことができます。
919 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 15:02:31 ID:???
この害基地ってどこの院なの? 来年ロー受けるから、そこだけは避けたい
920 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 15:05:27 ID:???
>>918 下3行以外回答に関係ない。
あと、常体と敬体の混ざった文章を書くやつはたいてい基地外。
>>915 法益主体規準説(西田・内藤・曽根)と客体同一性規準説(山中)がある。
後者によれば故意は阻却されない。
>>917 同意。
山口教授は、「自動車に乗る人」において政治家と妻とが符合するとする。
922 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 15:16:43 ID:???
>>919 関大という説と千葉大という説がある。
以前にはまさかとは思うが東大という説もあった。
923 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 15:32:54 ID:???
>>922 ありがとう
こんなのがクラスにいたら嫌だなあ・・・
924 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 16:56:35 ID:???
925 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 17:01:38 ID:???
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1252397078&ls=750-762 750 名前:ろくじゅうきゅう[sage] 投稿日:2009/09/25(金) 23:51:43 0
>>748 >なぜか人を殺してもいい場合があると言いたがっているのがおかしいよね。
戦犯はおまえさんかw あるに決まっているだろう。生き残ろうと思うならw
754 名前:考える名無しさん[sage] 投稿日:2009/09/25(金) 23:57:29 0
>>750 それは、自分を殺してはいけないという考えによるからやむなく殺害という方法が許されるという判断が
成り立つ場合があるという話でしょ? 人を殺してもいいっていうんだったら黙って殺されればいいんじゃないの?
君を殺そうとしている相手も生き残りたいだろうから、君を殺してもいいわけでしょ?
759 名前:ろくじゅうきゅう[sage] 投稿日:2009/09/26(土) 00:12:37 0
>>754 あたりまえじゃん。そこが議論の本当の入り口じゃねえの?
760 名前:考える名無しさん[sage] 投稿日:2009/09/26(土) 00:15:41 0
>>759 おいおい。お前完全に論駁されてるのにそれすら認識できないのかよ!!
マジでどうしようもないだろこれじゃあ。
>>754 にどんな反応が来るかなと思ってみてたので仰天したよ・・・。
君を殺そうとしている相手も生き残りたいなら、君を「殺してもいい」なら、そもそも殺人罪でそいつを裁けないだろww
762 名前:ろくじゅうきゅう[sage] 投稿日:2009/09/26(土) 00:24:11 0
>>760 枝葉末節はどうでもいいんだよバカ! そこが入り口だって気が付けよいい加減w 法律よ、さようなら〜ww
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ろくじゅうきゅうは上のようなやつ。
926 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 17:15:30 ID:???
927 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 17:29:04 ID:???
本当に頭悪いんだなこいつ 知性ってほんとにだいじだと思ったわ
928 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 18:12:07 ID:???
>>918 択一的競合の事例だとたしかに、合法則的条件関係説のほうが合理的な結論を
導くようにみえる。
ただ、合法則的条件関係説だけで、常に合理的な結論を導き出すことが可能なのか?
929 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 18:22:30 ID:???
>>924 哲学板で人殺してもいい、みたいに書いてた頭おかしい奴が独学で刑法やったってこと?
930 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 18:46:24 ID:???
931 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 19:03:50 ID:???
932 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 19:04:11 ID:???
>>909 >>制限故意説(団藤)は、誤想防衛のときに構成要件的故意を否定できず、責任故意を阻却するという苦しい説明をしな
ければならない。
この批判って厳格故意説にもあてはまるんじゃないの?
そもそも、構成要件的故意と責任故意を区別しないのは厳格責任説だけでは?
933 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 19:13:09 ID:???
934 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 19:17:38 ID:???
>>927 君の「知性」とやらをこのスレで見せてくれ給えw
【レヴィジオン精読】J早すぎた結果発生とウェーバーの概括的故意 ・前提問題としてエンギッシュが提唱した因果関係の錯誤不要説が日独で今でも大きな影響を残している。 問題が故意の有無ではなく、狭義の相当性の問題であると宣言したことに意義がある。 ・不要説に危機が訪れた。早すぎた結果発生の事例である。ドイツでは、因果関係の相当性だけでは足りないのだ、 むしろ実行の着手の方が決定的なのだ、ということが言われた。 ・日本では横浜地裁の昭和58年判決を契機として議論されるようになった。ドイツに倣って実行の着手プラス 因果関係という規準が多数説では採用された。 ・平成16年のクロロホルム事件を機に議論が進化した。町野は、結果発生の最終的な意思はまだないうちに結果が 起きてしまったから、最終的意思がないときは既遂にできないとする。林は、未遂犯の故意はあるかもしれないが、 既遂犯の故意はないのだと云う。山口は、その背後に独特の遡及禁止論があるのだけれど、「既遂犯の実行行為が ない」という言い方をする。3者に共通するのは、殺人の実行の着手は認めつつ、故意既遂、殺人罪の既遂にはしない という点である。 ・これに対しては、未遂の故意も既遂の故意となんら変わらない、実行行為自体の定義に既遂犯の場合と未遂犯の場合 で違った定義はない、という批判が可能である。 ・ウェーバーの概括的故意について、ロクシンは、意図・確定的故意の場合は既遂となるが、未必の故意の場合は未遂 となるとする。 ・これに対してヤコブスは、第1の動作によって設定された危険が、第2の動作によって修正された、ないし補完された だけの場合には、既遂にする。そうではなくて、第1の動作によって設定された危険が、第2の動作によって設定された 危険に取って代わられた、全然別の危険が実現したという場合には、これを二つに分けて、第1の行為で未遂、第2の 行為で過失と考える(殺人未遂と過失致死)
936 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 19:49:09 ID:???
>>935 山口は、新判例では「(既遂犯の)実行行為と未遂犯の実行行為は同一である
必然性はない」と書いてるな。
その次のページをフルに使って「独特の遡及禁止論」を展開しているのだが、
さすがの松宮も理解できなかったとみえるw
937 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 19:54:57 ID:???
哲学やる奴に外基地が多いのは当然としても、元ヴェテがどうやって受験生 レヴェルの憲法や刑法の知識を得たのかが大きな謎だ。
938 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 20:15:55 ID:???
既遂犯の実行行為と未遂犯の実行行為を分けるという見解は、 結果無価値論の「悪しき客観主義」の典型例だね。 故意(主観)だけで判断すると、恣意が混入するという平野「説」の呪縛だろう。
>>932 おっしゃるとおり、この批判は厳格故意説(大塚)にもあてはまる。
故意説・責任説を問わず構成要件的故意と責任故意を認める学説にはすべて
当てはまる。
これを避ける方法としては
@消極的構成要件要素の理論(中・井田)
A違法構成要件+責任構成要件(佐伯千仭・中山・西田)
B客観的構成要件+主観的構成要件(山中)
微妙なのは小野説をルーツとする前田・佐伯仁志・曽根
彼らは構成要件的故意とは言わない。
実際には上のAやBの方法で誤想防衛に対処している。
940 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:00:09 ID:???
941 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:03:18 ID:???
>>939 福田や大谷といった厳格責任説の論者は
構成要件的故意と責任故意を区別しないようだけど
厳格責任説に立ちつつこれらを区別するという見解は論理的にあり得ないの?
942 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:04:34 ID:???
>これを避ける方法としては 「これ」ってなに?ブーメラン現象のこと?
943 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:07:38 ID:???
>>941 厳格責任説は、違法性の意識(及びその可能性)を故意の要素としないから、
責任故意という概念自体がない。
厳格責任説は、違法性の意識の可能性は、「故意・過失に共通する」責任要素とする見解な。
944 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:09:14 ID:???
>>941 横だが、厳格責任説の立場からは、
故意は構成要件についてしか有り得ないはずだから、
有り得ないと思う。
945 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:12:27 ID:???
違法性の意識(あるいはその可能性)を 故意の要素とする→故意説 責任の要素(すなわち故意・過失に共通する要件)とする→責任説
946 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:16:39 ID:???
大晦日のワンマンショー
947 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:17:01 ID:???
>>943 説明がよろしくない。
厳格責任説に責任故意の概念が存在しないのは、
違法性の意識等を故意の要素に含まないからではなく、
違法性阻却事由に関する認識等を故意とは考えないということが重要。
948 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:20:56 ID:???
>>947 質問者は故意説と責任説の区別を理解してないと思ったので。
949 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:24:20 ID:???
厳格責任説に立って考えると、責任故意という概念は、 誤想防衛の場合に何とかして故意犯を成立させないための苦肉の策だという気がしてきた
950 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 21:44:28 ID:???
951 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 23:35:26 ID:???
「哲学やる奴に外基地が多いのは当然としても、」と書きたかったんじゃないw
952 :
氏名黙秘 :2009/12/31(木) 23:59:08 ID:???
そういや、結果無価値論と相当因果関係の折衷説の親和性についての議論はどうなった?
953 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 00:06:34 ID:???
元日もワンマンショー
954 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 01:07:21 ID:???
>>943 >>厳格責任説は、違法性の意識(及びその可能性)を故意の要素としないから、
>>責任故意という概念自体がない。
違法性の意識(の可能性)を故意の要素としないのは制限責任説も同じだが、
制限責任説に立ちつつ責任故意という概念を認めることは可能なんじゃないか?
955 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 01:12:30 ID:???
おそらく、違法性阻却事由の不存在の認識を責任故意に位置づけるという意味だと思われるけど、 そのような見解をとっている研究者は寡聞にして知らない。
956 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 11:10:07 ID:???
957 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 11:30:16 ID:???
手元にある教科書(厳格故意説)によると、 (学者によって意見が異なると断りつつ)責任故意の要素として @違法性阻却事由たる事実の不認識 A違法性の意識 B期待可能性 を挙げている。 Bを故意の要素とみるのは不自然な気もするが。
958 :
956 :2010/01/01(金) 11:37:50 ID:???
いちおうソース
佐伯仁志・刑法総論の考え方・楽しみ方 第三回 構成要件論 法学教室285号(2004年)38頁
「・・・これに対して、違法性阻却事由に属する事実の錯誤による故意の阻却を認める立場に立つ場合には、
3つの選択肢がある。・・・第2は、故意を構成要件的故意と責任故意に区別することを前提として、
構成要件の故意規制機能は構成要件的故意にだけ妥当すると考えることである。
違法性阻却事由に属する事実を認識していた場合は、構成要件的故意ではなく、
責任故意が阻却されることになる。
・・・筆者は、構成要件的故意と責任故意とを区別する立場に立つので、
第2の見解が妥当であると考えている。」
ちなみに、ここからわかるように、佐伯仁志は構成要件的故意という言葉を学生向け連載でも使う人なので、
>>939 みたいな書き込みをする人はとても研究者とは呼べない。
>>957 誰の本?
959 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 12:12:04 ID:???
960 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 12:17:34 ID:???
>>940 >>942 誤想防衛の場合,問題はブーメラン現象を避けるためにいかなる犯罪論体系
(犯罪認定論)を立てるかにある。
ブーメラン現象とは同じ(故意)構成要件から(過失)構成要件に戻ってくる
現象をいう。故意と過失とは排斥し合う関係にあるから学説上背理とされる。
故意犯の構成要件該当性⇒故意犯の違法性⇒責任阻却阻却⇒過失犯の構成要件該当性⇒過失犯の違法性⇒責任過失⇒過失犯成立
ブーメラン現象を避ける方策は次のとおり
@消極的構成要件要素の理論(中・井田)
構成要件該当性も違法性阻却事由の不存在も、ともに違法性の要件であるという
意味では全く同一の刑法的評価に属するとするので、ブーメラン現象は生じない。
A厳格責任説(木村・福田・西原・大谷
構成要件的故意を主観的違法要素として理解する立場から、構成要件的故意があれば
故意犯の成立のみが問題になり、過失犯の成立は問題とならないとする立場
B故意をもっぱら責任要素と解する立場(平野・内藤・曽根・林・山口・浅田)
構成要件該当性(故意犯・過失犯共通)⇒違法性(故意犯・過失犯共通)⇒故意阻却⇒過失⇒過失犯成立
C佐伯千仭・中山の体系
可罰的違法類型該当性⇒違法性阻却事由⇒可罰的責任類型該当性⇒責任阻却事由
D西田の体系
違法構成要件該当性⇒違法阻却⇒責任構成要件該当性⇒責任阻却
E構成要件を客観的構成要件と主観的構成要件に分け、主観的構成要件は
客観的構成要件のみならず正当化事由にも及ぶとする山中の体系
962 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 13:01:51 ID:???
>>961 で、故意と過失は排斥関係でないという説については?
>>958 オイラの
>>839 後段は
>>959 の云うとおりレヴィジオンの受け売りです(松宮発言)
法教の佐伯の連載を全部読んでない、と云っても言い訳にならないか。
因みに気になって前田本を調べたら、しっかり「構成要件的故意」という言葉を使ってました。
よって、恥ずかしながら
>>939 後段は撤回します。
965 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 13:26:02 ID:???
最近このスレに来た者ですが この気持ち悪い流れ(自演?)は一時的なものですか? 少し待てば普通になりますか? それとも延々とこんな感じですか?
966 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 13:28:11 ID:???
967 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 14:07:40 ID:???
元ヴェテ、被害妄想狂、その他、あけおめ。
968 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 14:11:49 ID:???
俺も法学教室の佐伯の連載は全部読んでないのだけど 誰かヴェテのレヴィジオンの連載みたいに 佐伯連載のエッセンスをこのスレで連載してくれないかなあ 図書館に行ってもいつも貸出中なので
>>967 謹賀新年
【レヴィジオン精読】K・完 過失犯
・エンギッシュは、過失犯においても故意犯と同様に相当因果関係における広義の相当性、不作為犯における作為義務
及びその違反が成立要件として必要なのだ、しかもそれは構成要件の要素なのだ、ということを主張した。
・エンギッシュの結論は、客観的注意義務の中で過失犯に特有なのは法尊重義務、つまり注意深く情報を集めてくる義務
だけだということである。
・彼こそが、例えば殺人罪において故意犯と過失犯とで客観的構成要件は同じだと主張していた。
・故意犯を含めて結果の帰属には客観的注意義務が必要なのだ、それは故意犯・過失犯に共通する客観的帰属規準なのだ
ということを指摘したので、客観的帰属論のルーツと評価されている。
・彼は、正犯概念については拡張的正犯概念を採り、故意正犯の背後の過失正犯を認めた。
・ヴェルツェルの最大の特徴は体系の「二元主義」である。つまり、彼は目的的行為概念を主張することで、過失犯及び
不作為犯には故意作為犯とは別個の体系が妥当し、そしてそこでは正犯と共犯の区別はなく、共同正犯もありえないと
主張した。
・ところが、わが国でヴェルツェルの学説を受容した学説(木村・福田・藤木)は、みな過失犯の共同正犯を認める。
・以上、真の対抗軸は、客観的構成要件において故意犯と過失犯は共通であるのか、ということである。両者が共通である
とすると、客観的注意義務違反というものは故意犯にも妥当する結果の帰属規準となり、過失犯の固有のものは予見可能性
残らないことになる。
・事実、ロクシンやヤコブスなどの客観的帰属論者は、許された危険も信頼の原則も、故意犯にも妥当する帰責限定原理
として位置づけている。
・私(松宮)自身は二元主義は問題だと考えている。
(以下、略)
【長い間、無駄なスペースを使ってしまって申し訳ありませんでした】
970 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 15:21:53 ID:???
971 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 15:25:01 ID:???
>>969 (以下、略)って何だよw
俺もレヴィジオン読んだけど、そこから先が重要なのに。
972 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 15:27:47 ID:???
>>970 それより今東大で佐伯の講義聴いてる奴のノートを
晒してもらった方が早い。
973 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 15:32:28 ID:???
>>961 だけど予備校本にはこんなことは書いてないな。
974 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 15:34:17 ID:???
975 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 15:43:10 ID:???
>>974 少なくとも学説の整理には役に立つと思うけど、
976 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 17:31:55 ID:???
>>964 おまえさー、なに他人のせいにしてんだよ(俺は悪くない、レヴィジオンの松宮が悪い)。
レヴィジオンを引用してねーんだから、おまえ自身が責任を負うべきレスだろ。
前田、佐伯仁志、曽根(彼も構成要件的故意という表現をつかう)の三人ともすべて読んでねーってことじゃねーか。
おまえ
>>857 で「研究者の卵として真摯に答える義務があると思った」とか調子のいいこといってるが、これがおまえのいう「真摯」なわけか?
おまえがほうとうに「研究者の卵」の「真摯」な人間ならば、レヴィジオンを読んで「なんかおかしいな」と感じ、原典を確認するのが普通だろ。
教科書レベルの実力もついてないくせに、背伸びしようとするからこういうことになるんだよ。
正月早々、恥ずかしい奴だな。
977 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 19:07:46 ID:???
松宮はアフォ。 関東の学者の悪口を言うことを使命としている。
978 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 19:09:34 ID:???
>>977 京大が果すべき役割を果していないからだ。
>>976 いや、ホントに恥ずかしい。
レヴィジオンの松宮発言がやけに自信に満ちていたのですっかり原典確認と
いう基本作業を怠ってしまった。
佐伯の法教は全部は読んでおらず、曽根本が手元になかった。オイラが
>>939 で
「微妙なのは」と書いたのは、その辺りのニュアンスも含んでいたのだが、
少なくとも前田本は手元にあったわけで、許してはもらえまい。
さらに、誤想防衛の処理だが、
>>958 さんの佐伯論文引用によれば、佐伯説も
ブーメラン現象を回避できないわけで、その点も修正を要する。
叱責を肝に銘じて研究を続けることにします。
980 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 20:07:41 ID:???
>>976 おまえさー、上から目線でヴェテを批判してるけど、一体何者なんだよ。
あまえは、基本書や論文を読むとき、引用があったら引用論文に全部目を
通すのかよ。そんなことしてたら時間がいくらあっても足りないだろ。
ヴェテは別にこのスレが本業ではなく、暇な時間に我々につきあってくれてる
研究者だぞ。少々のケアレスミスを大騒ぎすることもないだろうに。
なに、おまえも研究者?
それは失礼。
981 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 20:12:37 ID:???
>>978 同感。
中森と塩見は総論を書くべきだ。
982 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 20:22:14 ID:???
>>980 > ヴェテは別にこのスレが本業ではなく、暇な時間に我々につきあってくれてる
> 研究者だぞ。少々のケアレスミスを大騒ぎすることもないだろうに。
おまえってお笑いのセンスあるよ(爆笑
983 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 20:23:24 ID:???
レヴィジオンだけど、日本の著名な基本書の理解に誤りがあるくらいだから 松宮が得意げに語ってるドイツの学説も疑ってかかる必要があるような気が する。
984 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 20:30:38 ID:???
もう解決済みの話だけど、前田は責任故意という言い方はしてない。 念のため。
985 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 20:44:35 ID:???
>>983 それは一理あるかもね。
松宮氏に対して物申せないのは、彼よりドイツ語が得意ではないからだろうから。
986 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 21:09:06 ID:???
元ヴェテ 「余は、こんなことも知っておるぞ(レヴィジオンー松宮に書いてあるから間違いない、と鵜呑みにする)。」 ヴェテの家来 「さすがヴェテ様。勉強になります(ヴェテ様がおっしゃるんだから間違いない、と鵜呑みにする)。」
987 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 21:09:56 ID:???
>>985 松宮にドイツ語で太刀打ちできるのは井田と山中くらい。
988 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 21:15:14 ID:???
989 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 21:17:54 ID:???
>>986 もヴェテの自演
【キーワード抽出】
対象スレ: 刑法の勉強法■26
キーワード: 家来
243 名前:元ヴェテの家来[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 21:09:28 ID:???
ヴェテさんがいたらスレが充実しますね。
245 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 22:38:15 ID:???
>>243 の「元ヴェテの家来」は
いかにも自演と思わせるための
元ヴェテ排除派の高度なテクニック
であると思われる。
249 名前:元ヴェテの家来[sage] 投稿日:2009/10/15(木) 00:57:07 ID:???
ヴェテさん、やっぱすごいね。頭の回転が違うよね。
268 名前:元ヴェテの家来[sage] 投稿日:2009/10/15(木) 23:45:15 ID:???
ヴェテさんはやっぱりすごいですね
274 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/10/16(金) 00:04:24 ID:???
「元ヴェテの家来」で撹乱してるつもりらしいのも凄いよねw
279 名前:元ヴェテの家来[sage] 投稿日:2009/10/16(金) 01:04:05 ID:???
ヴェテさんのこと悪く言わないで
347 名前:元ヴェテの家来[sage] 投稿日:2009/10/18(日) 02:15:37 ID:???
元ヴェテさんは旧司合格者ですよ。すごいですね
抽出レス数:7
990 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 21:20:03 ID:???
>>980 もうヴェテが研究者だと思ってる奴なんてお前以外誰もいないよ、ヴェテ。
991 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 21:25:31 ID:???
992 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 21:33:27 ID:???
>>987 高山さんもドイツ語ぺらぺーらじゃないの?
993 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 21:55:17 ID:???
誰か次スレの準備たのんます。
994 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 21:58:19 ID:???
995 :
987 :2010/01/01(金) 22:00:20 ID:???
>>992 しばしばドイツ語で論文を書いてドイツで発表したことがあるのは
俺が知る限り、井田と山中。
松宮のドイツ語の論文は知らない。
996 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 22:00:30 ID:???
997 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 22:09:32 ID:???
998 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 22:27:43 ID:???
次スレ速攻でヴェテ対策されてワロスwww
999 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 22:34:08 ID:???
ヴェテの人気に嫉妬せざるを得ない
1000 :
氏名黙秘 :2010/01/01(金) 22:34:55 ID:???
被害妄想狂におつかれ!
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。