刑法の勉強法■28

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938氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:47:23 ID:???
>>937
そもそも、犯罪を犯して有罪になったら、警察であろうとなかろうと必ず懲戒免職になる。
公務員法で決まっているんだからな。

警察は、犯罪どうこうではなく、警察内部で懲戒処分を受けるだけで辞めないといけない。
要するに、懲戒免職ではない懲戒処分ですら全て強制依願退職の意味を持つってことだ。
939氏名黙秘:2010/02/19(金) 17:00:20 ID:???
>>938

でも、後で有罪が確定しても、退職金は返さなくていいんだろ?
940氏名黙秘:2010/02/19(金) 17:02:25 ID:???
勉強法ばかり追い求めたこの8年。
知識は何一つ身につかなかった―。
941氏名黙秘:2010/02/19(金) 17:08:32 ID:???
>>939
常識的な知識を教えただけで、そこまで必死に食い下がる理由が分からん
そんなに公務員が憎いのか?

そんなの、民間にせよ公務員にせよ当たり前の話だろ
一度払った金を法律の根拠もないのに返還させるなんて、法治国家じゃ無理だ
942氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:46:14 ID:???
とニートが何か言ってます。
943氏名黙秘:2010/02/20(土) 03:12:12 ID:???

事後的奪取意思に関して質問です。

例えば、AがBを殺害し、その後に奪取意思を生じた場合、死者の占有の論点とも絡んで占有離脱物横領罪説、窃盗罪説、強盗罪説の対立がありますよね。

このうち強盗罪説は自己の作出した反抗不能な状態を利用した場合には、手段としての暴行があった場合と同視して、強盗罪の成立を認め殺人罪との併合罪になるとします。

その当否はどうであれ、手段としての暴行があったのと同視するのであれば、その同視され得る手段から被害者が死亡している以上、強盗殺人罪を認めることも理論的には可能なのではないでしょうか?

よろしくお願いします
944氏名黙秘:2010/02/20(土) 09:29:07 ID:???
>>943

藤木説だね。強盗殺人にはならないよ。
藤木説は、承継的共同正犯みたいな考え方をするんだよ。
この説によれば、犯人が利用しているのは、自己が作出したこうきょ不能状態
のみであって、被害者の死までは利用していない。
それゆえ、強盗罪と殺人罪の併合罪となる。

つーか、この論点でこの説を採る受験生なんて皆無だと思うぞ。
もっと、有益な勉強をしなさい。
945氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:47:27 ID:???
なるほど!

この説を採るつもりはないのですが、疑問に思ったので…ありがとうございました!
946氏名黙秘:2010/02/20(土) 21:12:54 ID:???
どこかで間接正犯の実行行為について質問してる子がいただろ。

罪刑法定主義の竜骨である実行行為概念を捨て去ったのが
拡張正犯論だから間接正犯に実行行為なんてあるわけないよ。
947氏名黙秘:2010/02/21(日) 13:02:51 ID:???
強姦目的でトラックに引き込んだときに被害者が傷を負った。被害者には逃げられた。

主意的訴因は強姦致傷。
予備的訴因は、傷害と猥褻目的略取未遂。

と質問スレに書いてあった。早すぎた結果の実現の場合、猥褻目的略取と強姦は
観念競になりにくいのかね。
948氏名黙秘:2010/02/22(月) 01:57:09 ID:???
構成要件該当事実の故意を認める際の社会的意味の認識についてなんですが、
1構成要件該当事実の裸の事実があれば、それを社会的意味の完全な把握があることの一資料とすることができ、故意が事実上(客観的に)推定される
2但し、外部的事情、介在事情等によりその推定が成り立たないと思われる場合には、故意阻却
(外部的事情としては、慣習だったり、行政手続きの受理諸々だったり、メタノールがドラム缶に入っていることだったり)
こんな風に考えてたんですが、全く頓珍漢でしょうか?
調査官解説さらっと読んだ感じではこういうことかなぁ、と思ったのですが。
949氏名黙秘:2010/02/22(月) 02:04:36 ID:???
>>947
というか、強姦致傷に「早すぎた結果の実現」は関係ないのでは。
950氏名黙秘:2010/02/22(月) 12:05:59 ID:???
>>949

なぜ?トラックに引き込む段階で、実行の着手を認めないと強姦致傷にはならんよ。
傷害と強姦になる。
951氏名黙秘:2010/02/22(月) 13:41:55 ID:???
単に実行の着手の問題で、早すぎた〜とは言わん
952氏名黙秘:2010/02/22(月) 13:53:51 ID:???
でも、早すぎた〜は実行の着手時期の問題とするのが判例でそ。

だったら、判例の規範をそのまま使えるんでない?判例上、早すぎた結果の実現
限定の規範だとは明示されず、単に実行の着手の問題とされているのだから。
953氏名黙秘:2010/02/22(月) 22:13:27 ID:???
>>950,952
ゴネてないで、手持ちの基本書とかで「早すぎた結果の実現」とはどういうもので、
どういう場合に議論されるものなのかを検討しなおした方が良い。

「強姦致傷」で早すぎた結果の実現なんて論理的にありえないことがすぐに分かる。
954氏名黙秘:2010/02/22(月) 22:25:39 ID:???
学者・実務の誰も賛同しないような異常な立場を採れば、強姦で
早すぎた結果の実現が適用されることも理論上はありえないでは
ないのかとも思ったが、頑張って考えたけどちょっと想定できなかった。

まあ、強姦+早すぎた結果の発生なんて100%試験で出ないから、
無視してもっと他のことをやった方が賢明だとは思う。受験生的に。
955氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:19:42 ID:???
「早すぎた」の話って因果関係の問題でしょ
第1行為から強姦の結果発生してないんだから、早すぎたの問題じゃないでそ
956氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:35:25 ID:???
まず大事なのは、クロロホルムの判例は、実行の着手の問題と早すぎた結果の実現の問題を
ハッキリと別次元の問題として切り分けていること。
そこを混同している時点で、>>952は致命的な勘違いをしている。

次に大事なのは、判例は早すぎた結果の実現において、「因果関係」なり「因果関係の錯誤」
の話を全くしていないこと。

当たり前だけど、殺意のある人間がクロロホルムを嗅がせるという危険な行為をやってそれが
原因で死んでいるんだったら、故意・実行行為・因果関係なんて否定できない。

じゃあ、何が問題なんですかっていうところが、この判例のキモだ。
この辺、判例解説をじっくり読んでみると面白い。
957氏名黙秘:2010/02/23(火) 12:59:49 ID:???
ガソリンを撒布して、タバコをすったら燃えたという事件は、早すぎた結果の実現といっていいな。
958氏名黙秘:2010/02/23(火) 14:14:31 ID:???
>>956
ポイントは「クロロホルムをかがせる」行為が、それ自体危険な行為だということだね。
だから因果関係は否定されない。
調査官解説によれば、例えば死なせる危険性の全くない薬品であっても、「実行の着手」は肯定される。
「クロロホルムという薬品の死の結果発生の危険性」は、実行の着手認定の上では重要では無い。

要するに例のクロロホルム事件は、

1)実行の着手がそもそもあるのか
2)因果関係の錯誤はあるのか
という問題に切り分けられる。
そして、1)の問題では、海中転落行為との密接性や、海中転落行為に至る危険性の度合をみて着手を認定している
そして、2)の問題では、クロロホルムをかがせる行為の危険性がポイントとなる(相当性の範囲内で符号していると言える)
で、「早すぎた」の問題は、もっぱら2)の問題ね。
1)は、早すぎた結果発生の問題ではない。
959氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:29:56 ID:???
つまり、薬品の危険性ということではなくて、クロロホルムをしみこませた布で口を
圧迫することによる窒息死の危険性を問題にしているということですよね。

あと、判決文を見ると、あっさり故意を認めており、因果関係の錯誤については論じてないですよね。
ということは、あの判決は、早すぎた結果の実現の話はしていないということなんですか?
960氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:32:49 ID:???
なんで学者の問題提起通りに判決を書かなきゃいけないの?
961氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:44:00 ID:???
>つまり、薬品の危険性ということではなくて、クロロホルムをしみこませた布で口を
圧迫することによる窒息死の危険性を問題にしているということですよね。

違う。わざとやってるの?
最終的に海に突き落とすという構成要件該当行為に至る危険性及びその行為との密接性を見てるんだよ。
962氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:08:48 ID:???
じゃあ、ガケから転落して、奇跡的に助かった場合には未遂としてもいいの?
質問スレで、早すぎた結果の実現の未遂なんてあるわけねーだろって話になってたけど。
963氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:19:04 ID:???
>>962
厳密にはあり得る。因果関係が否定される場合かな。
ただし判例の因果関係の考え方からはあり得ないと思われる。
奇跡的に助かった事例は、そもそも結果が実現してないんだから、「早すぎた結果の実現」なんて全く問題にならない。
「早すぎた結果の実現」という言葉が表している通り、「結果が実現」していることが大前提だぞ。
964氏名黙秘:2010/02/23(火) 18:27:26 ID:???
>>962

それは普通に第2行為だけで殺人未遂にできるよ。

ガケに突き落とす前に自発的にやめた場合とかは問題になるのかな。
でも、その場合は、単純に失神させたことに対する傷害罪だけしか成立しないように
思われる。その場合にまで、殺人未遂とすると、さすがに主観刑法になっちまう。
965氏名黙秘:2010/02/23(火) 18:30:45 ID:???
>>964

主観刑法と言いますが、客観的には第一行為の時点で結果発生の危険が生じて
いるんですよね。そうである以上、第二行為を行う前にやめた場合に未遂を認めた
からといって、主観だけを理由に処罰しているわけではないと思います。
966氏名黙秘:2010/02/23(火) 19:17:29 ID:???
>>962
早すぎた結果の実現の未遂は確かに考えにくいが、そのスレの彼はそもそも>>956の第壱段落に
書かれているような誤りを犯しているから、クロロホルム事例で結果が発生しなかったら未遂に
すららないと、妄言を垂れ流しているだけ。あれは頭がおかしいから真面目に読むだけ無駄。

んで、956にあるように、そもそも実行の着手の認定と、早すぎた結果の発生の問題は別問題。
だから、その事例は普通に、実行の着手があるのに結果が発生しなかったという未遂の話になる。

>>964
実行の着手が認められることが大前提なのを忘れてないか。
実行の着手と評価できるような行為をそもそもしていなければ、未遂にすらならないのは当たり前。
実行の着手と評価されるような行為をしているのなら、未遂にして何が悪いんだって話になる。
967氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:58:29 ID:???
憲法とか刑法って、司法試験レベルだと実は民法とかよりも遥かに
簡単に点の取れる科目だよな。
理屈さえ分かってしまえば論文なんて簡単に書けるし点も取れる。

でも、2chでのレスを見ていても思うけど、ちゃんと基本を大事にせずに
表面的な勉強をしている人が凄く多くて、そのせいで訳が分からなく
なって損をしている印象。
968氏名黙秘:2010/02/24(水) 06:18:21 ID:???
というか、ごく少数のキ○ガイが自演しまくってるだけじゃないの
969氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:51:07 ID:???
罪刑法定主義の無視とか当たり前にやるし、異様に独善的で自分の理解が絶対的に
正しいかのような言い方でトンデモ理論を吹聴するし、何というか気持ち悪い
970氏名黙秘:2010/02/24(水) 16:49:25 ID:???
正当防衛の手段の相当性の錯誤って、違法性阻却事由の錯誤ではないんですか?
ただの構成要件該当事実の錯誤(だから、行為の認識があれば故意あり)だという意見を聞いたんですが、
適法として許されると思った範囲の誤認として、違法性阻却事由の錯誤=責任故意阻却かと思うんですが。
971氏名黙秘:2010/02/24(水) 18:33:00 ID:???
それ誰の消極的構成要件要素の理論
972氏名黙秘:2010/02/27(土) 11:29:09 ID:???
>>970

責任故意の阻却でいいんだよ。
もっとも、刑法が学説が多岐にわたっているから、その考えが間違いだとは断言できないけどな。
973氏名黙秘:2010/02/27(土) 20:58:54 ID:???
>>969
具体的にどのレスが?
974氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:26:41 ID:???
(以下いずれの例も、第一行為は第二行為を確実かつ容易に行うのに不可欠で、
第一行為が成功すれば第二行為を行うのに障害となるべき特段の事情がなく、
第一行為と第二行為との間に時間的・場所的近接性があるとします)

第一行為でクロロホルムを吸わせるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為だが、
被害者はたまたま第一行為で死ななかった。計画どおり第二行為で殺された。
 →殺人の実行の着手は第二行為。死の結果発生も第二行為。
 →殺人既遂(クロロホルムを吸わせた傷害の点は殺人に吸収)

第一行為でクロロホルムを吸わせるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為であり、
第二行為を開始するまでもなく、被害者は第一行為で死んでしまった。
 →殺人の実行の着手は第一行為。死の結果発生も第一行為。
 →殺人既遂(クロロホルムを吸わせた傷害の点は殺人に吸収)

第一行為でクロロホルムを吸わせるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為だが、
被害者はたまたま第一行為で死なず、犯人が第二行為を開始する前に逃げた。
 →殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果も発生していない。
 →傷害と殺人予備の併合罪

975氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:28:45 ID:???
533 :氏名黙秘 :sage :2010/02/24(水) 11:50:32 ID:???
第一行為で手錠足錠をかけるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為であり、
被害者は第一行為で死ななかったが、計画どおり第二行為で殺された。
 →殺人の実行の着手は第二行為。死の結果発生も第二行為。
 →逮捕監禁と殺人既遂の併合罪

第一行為で手錠足錠をかけるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為だが、
被害者はたまたま特異体質だったので、犯人が第二行為を開始するまでもなく、第一行為で死んでしまった。
 →殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果発生は第一行為。
 →逮捕監禁致死と殺人予備の併合罪

第一行為で手錠足錠をかけるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為であり、
被害者は第一行為で死なず、犯人が第二行為を開始する前に逃げた。
 →殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果も発生していない。
 →逮捕監禁と殺人予備の併合罪

これでいいですか?
976氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:30:33 ID:???
Xは、Vを自動車の座席に手錠で繋いで動けないようにした(第一行為)うえで
2km離れた海岸で自動車ごとVを海中に転落させて溺死させる(第二行為)つもりでいたが
たまたま運転中にVの手錠が外れたため海岸に到着しないうちにVは車外へ脱出できた、
というケースを考えています。

最決平成16年3月22日は、
@第一行為が第二行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠である
A第一行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害がない
B第一行為と第二行為との間に時間的場所的近接性がある
という三つの規範を立てて、それに該当する第一行為について
「第一行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、
その時点において殺人罪の実行の着手があった」と判断しています。

この規範を適用するならば、上のケースでも同様に自動車の座席にVを繋ぐ第一行為は
@ABの規範にすべて該当するものと考えられますから、
第一行為を開始した時点に殺人罪の実行の着手があったとすべきでしょうか。
すなわち、上のケースにおけるXに、殺人未遂罪が成立すると考えるべきでしょうか。


以上、質問スレのコピペ。
977氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:39:10 ID:???
独善的で気持ち悪いとまでは思わないが。
978氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:34:33 ID:???
>>977
それはお前の頭が悪い。
979氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:48:20 ID:???
>>965

客観的には結果発生の危険が発生って言うけどさ。
第1行為そのものに客観的に死の危険があるかどうかにかかわらず
行為者の主観において第2行為で殺人を予定してるからこそ
不可欠性、障害の不存在、近接性あれば死の危険がある、
だから殺人の実行の着手だって言っちゃうんでしょ。
それこそ主観刑法なんじゃないの。
980氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:35:09 ID:???
>>979

でも、主観だけで処罰しているわけではないですよね。書研によると・・・
撃つつもりでピストルを突きつける行為は殺人罪の実行行為にあたりますが、
脅すつもりでピストルを突きつける行為は殺人罪の実行行為にあたらないと
解されています。
故意もありませんが、故意の前に実行行為の危険性も行為者の主観によって左右されるのが
実務上の扱いではないでしょうか。
981氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:42:30 ID:???
>>979
バットで殴ってその後にナイフで刺して殺そうと思っていた場合、バットで殴って
腕を折った時点では殺人の実行の着手は認めませんか?
第1行為であるバットでの腕に対する殴打行為には死の危険性がありませんが。

「主観刑法」って言葉を振りかざして利口ぶってますが、その言葉の意味を全然
理解できていないようですね。
982氏名黙秘:2010/02/28(日) 10:51:16 ID:???
>>980

意思と事実の両方がそろったときが、現実的危険の惹起だと思うんだよね。
主観だけ、客観だけで実行の着手が決まるものではないでしょ。
少なくとも、主観のみで決めちゃだめでしょ。

>>891

腕を折った直後、かわいそうになってやめたら、殺人罪の中止犯にすんの?
変でしょ。
983氏名黙秘:2010/02/28(日) 11:19:19 ID:???
うーん。クロロホルムはそろそろ出るって話だからな。
要復習や。
984氏名黙秘:2010/02/28(日) 11:23:17 ID:???
>>982

いえ、がんじ絡めにして崖から突き落とそうとした場合を例にとって考えると、
がんじ絡めにするという客観は伴いますよね。この客観と、その後に突き落とそうとする
主観とがあいまって、現実的危険性が生じるのだと思います。
だから、主観だけで処罰する例にはあたらないと思います。

ピストルを突きつける行為も、主観を一切考慮しないのであれば、生命の危険の生じない
行為になるはずですよね。弱い客観+主観で、危険性を判断することも許されるのではないでしょうか。
985氏名黙秘:2010/02/28(日) 13:29:56 ID:???
>>984
無視しろ。
馬鹿に構うだけ時間の無駄だぞ。
それともお前の自演か?
986氏名黙秘:2010/02/28(日) 16:57:47 ID:???
正当業務行為として正当化される安楽死の2判例で、それぞれ要件が6つなり4つなりあるけど、
あの2判例ってどういう関係にあるの?
987氏名黙秘
>>986

言ってることは殆ど同じだろ。
ただ、医者が殺したか、医者でない奴が殺したかの違いがあるため、要件に差が生じている
ものと思われる。

もっとも、所詮は下級審。適当に読んでおけばよい。