■ 刑事訴訟法の勉強法第6部 ■

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1氏名黙秘
引き続きどうぞ。

■ 刑事訴訟法の勉強法  ■
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1008848203
【アルマ】刑事訴訟法の勉強法第2部【ブルマ】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1056210716
【身体検査】刑事訴訟法の勉強法第3部【強制採尿】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1088438934
■ 刑事訴訟法の勉強法第4部  ■
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1116679114
■ 刑事訴訟法の勉強法第5部 ■
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1118849882
2氏名黙秘:2005/11/09(水) 19:44:44 ID:???
刑訴の季節
3氏名黙秘:2005/11/09(水) 20:47:42 ID:???
井上正仁教科書発売予定
4氏名黙秘:2005/11/09(水) 21:13:54 ID:???
松尾の本ってなんで人気ないの?
5氏名黙秘:2005/11/10(木) 00:24:27 ID:???
理由は

網羅性が無い。
下の改訂が止まってる。
刑訴にここまで必要ない。
松尾つかうなら素直に田宮を使う。

のどれかじゃないか?
6氏名黙秘:2005/11/10(木) 00:36:32 ID:???
>>5
網羅性はあるよ。
試験に出てくる論点は全部載っている。
「ここまで必要ない」が正解かも。
松尾本を教科書指定する酒巻氏曰く
「さらっと読めるが、考え始めると泥沼」。
講義するのに非常に力量を要するし
予備校では使えないのがもう一つの理由かな。
7氏名黙秘:2005/11/10(木) 00:51:31 ID:???
>>6
辞書としてはイイってこと?
8氏名黙秘:2005/11/10(木) 02:41:01 ID:???
>>7
いや、辞書としても良くない。
辞書は読んだら解る本だけど
松尾本は読んだ上で相当量の思考が必要。
合格して実務にでた後で、訳の分からない問題に当たったときに読むのに良い本。
9氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:26:54 ID:???
平良木がちゃんとした教科書書かないかな。
10氏名黙秘:2005/11/10(木) 11:43:33 ID:???
光藤さんの新刊買う人はやはり少数派かな?
11氏名黙秘:2005/11/10(木) 11:45:19 ID:???
すまんあげてもうた
12氏名黙秘:2005/11/10(木) 11:47:14 ID:???
かう、学者の名前じゃなく、内容でかう>10
13氏名黙秘:2005/11/10(木) 11:54:33 ID:???
継続して改訂される東大系の本が欲しいな。
あまり高齢で出版されても続かないと困る。
アメリカみたいに学者グループ執筆の標準教科書がでると良いのだが。
14氏名黙秘:2005/11/10(木) 11:54:33 ID:???
中がでたのが1992年らしいよ
13年もかかった
15氏名黙秘:2005/11/10(木) 13:34:16 ID:???
東大ローの古江が本出せばいい。
16氏名黙秘:2005/11/10(木) 22:37:36 ID:???
光藤のが完結すれば!そうるれば受験生活とはさよならだ。
17氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:09:16 ID:???
アルマは基本書たりえますか
18氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:38:44 ID:???
学習のはじめに眺める概説書ではないかと。
19氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:43:33 ID:???
アルマ+百選+争点+旧司法試験論文過去問集では駄目?
20氏名黙秘:2005/11/11(金) 06:33:33 ID:???
ピラミッドのように沈黙して
21氏名黙秘:2005/11/11(金) 09:48:44 ID:???
>>19
それだけ本当につぶせるなら大丈夫だろう。
22氏名黙秘:2005/11/11(金) 09:52:04 ID:???
アルマを買おうか迷ってるところなんだけど、
田口みたいに規則改正の補遺とかあるの?
23氏名黙秘:2005/11/11(金) 13:05:02 ID:???
スフィンクスさながらに奮闘するしかない
24氏名黙秘:2005/11/11(金) 13:11:22 ID:???
百選のはしがきか
25氏名黙秘:2005/11/11(金) 13:16:58 ID:???
受かったんで、さっそく新実例刑事訴訟法を購入しました。
26氏名黙秘:2005/11/11(金) 13:20:47 ID:???
>>25
おめでとう。
後学の為に刑訴の勉強方や基本書でも書いておいて。
27氏名黙秘:2005/11/12(土) 03:33:47 ID:???
◇未明に逮捕 少年事件では異例
 東京都町田市の女子高生殺害事件は、被害者と同級生の少年(16)の逮捕が未明にずれ込む少年事件としては異例の展開となった。
 逮捕にあたっては刑事訴訟法で、容疑者への身体的影響などを配慮した取り扱いを求めているが、警察庁幹部は「少年の場合、配慮すべき事情は多いだろうが、緊急性など個別の状況によって未明の逮捕もありうる」と言う。
 中央大の渥美東洋名誉教授(刑事訴訟法)は「逮捕状の請求、執行は緊急を要する場合が通常だ。
 何が起こるか分からないので、できるだけ早く処理しなければならない。
 被疑者が未成年でも、仮に執行が遅れて被疑者が命を落としたり、証拠隠滅をされたら大きな問題になる」と話した。
28氏名黙秘:2005/11/12(土) 05:04:56 ID:???
【刑訴法の基本書の執筆希望】
・古田佑紀 元次長検事
・山室恵 元東京地裁判事
・香城敏麿 元最高裁調査官
・平良木 慶大教授(元実務家?)


※現在における概説書執筆済の実務家
・池田修 元最高裁調査官
・小林充 元判事
・土本武司 元次席検事?
・増井 元最高検公判部長?


詳細補充タノム
29氏名黙秘:2005/11/12(土) 07:57:11 ID:???
> ・増井 元最高検公判部長?

日大ローの所長してるな
30氏名黙秘:2005/11/12(土) 08:12:44 ID:S3cNy/KV
>>28
古田佑紀は最高裁判所判事と書くべきだろ。
31氏名黙秘:2005/11/12(土) 10:16:35 ID:???
平良木慶大教授 は元裁判官。
元試験委員でもある石丸俊彦先生の部下だった。
その石丸「刑事訴訟法」の補充のために、
「捜査法」を書いたとか。
32氏名黙秘:2005/11/12(土) 10:33:47 ID:???
石丸先生は元東京高等裁判所総括判事。
「刑事訴訟の実務」という大著もある。

80歳を超えた今もなお、早稲田の法職で刑法&刑訴を教えられている。
セミナーの板橋や辰巳の柳澤なども教え子。

僕も判例の講座や刑法総合など受講して合格しました。
33氏名黙秘:2005/11/12(土) 14:48:19 ID:???
> 平良木慶大教授 は元裁判官。
> 元試験委員でもある石丸俊彦先生の部下だった。

バカ発見
裁判官に「部下」は存在しない
34氏名黙秘:2005/11/12(土) 14:48:59 ID:???
平良木先生の捜査法はいいね。基本書を書いた実務家なら元名古屋高検検事長の臼井先生もいるよ。
35氏名黙秘:2005/11/12(土) 15:42:16 ID:???
>>33
たしか石丸が裁判所書記官研修所の所長だったのときの、
「部下」だったんでは?

まぁ平良木の捜査法+司法協会の講義案が最強だと思う。

36氏名黙秘:2005/11/12(土) 16:39:30 ID:???
渡辺咲子…元東京高検検事
37氏名黙秘:2005/11/12(土) 16:47:30 ID:???
渡辺咲子を知ってるとは通だな。先生の本は入門書だが役に立つ。
38氏名黙秘:2005/11/12(土) 17:15:41 ID:???
たしか今試験委員じゃん。
39氏名黙秘:2005/11/12(土) 22:00:14 ID:???
>>35
講義案は司法試験にあまり使えないような。判例の引用ばかりで整理されていない。
講義案読むなら田口を二回読むほうが記憶によい。
手続きを把握するには講義案は適していると感じました。
40氏名黙秘:2005/11/12(土) 22:02:37 ID:???
>>30
古田氏が最高裁判事になったの知らなかった。
概説書の出版も強ち夢ではない!?
41氏名黙秘:2005/11/12(土) 23:17:17 ID:???
元判事の中山善房氏は今、考査委員なんだな。
女性受験生に厳しかったりして。
42氏名黙秘:2005/11/12(土) 23:46:42 ID:???
>>39
全く同意見
意外に使えない
てか練られていない
手続はさすが
43氏名黙秘:2005/11/12(土) 23:59:15 ID:???
昔は田宮でわからないところをしらべるのに使ったらしい
44氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:11:32 ID:???
>>39
>>42
そうなんですか?

今まで白取使ってたんですが、説がアレなので講義案を買おうかなと思ってました

田口は無味乾燥っぽくないですかね?
45氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:13:31 ID:???
刑法総論ほどのできではないね。
46氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:17:32 ID:???
> 田口は無味乾燥っぽくないですかね?

実は味わいがある

>>45
確かに
47氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:32:07 ID:???
>>45
刑法総論は講義案の中で一番評判いいようですね。
刑訴が意外に使えないとなると……

>>46
味わいありますか田口
もう一回図書館で読んできます
48氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:33:51 ID:???
>>47
そこで池田前田を…裁判員や国選弁護人制度の改正に未対応だが
49氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:34:40 ID:???
>>47
二度読む価値はないよ。
俺は、継続審理主義でまだ規則の条文引用してあったりするし、改正に対応してないw
50氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:36:50 ID:???
> もう一回図書館で読んできます

1回じゃダメ
51氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:38:22 ID:???
講義案で一番レベルが高いのが刑訴講義案だといわれてるけれども。
52氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:41:11 ID:???
>>49
二度読む価値無いですか。

>>50
つまり、何度も読まないと良さが分からない中上級者向けってことですね
53氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:44:08 ID:???
レベル高い≠試験に有用
54氏名黙秘:2005/11/13(日) 00:54:39 ID:???
>>51
例えば訴因あたり読んでみればわかるよ。
だらだら書いてあってキレがないのを実感できるはず。
個人的に「ジキルとハイド」の例えも笑えるが、いまいちパッときません。

55氏名黙秘:2005/11/13(日) 01:03:06 ID:???
>>39 >>42 >>45 >>46 >>49 >>50 >>51 >>54
白取読んでたんで、次はある程度判例ベース実務寄りの本を探してました
色々読んで自分に合うのを決めます
ありがとうございました
5648:2005/11/13(日) 01:21:14 ID:???
・゚・(つД`)・゚・スルーされた…

実務よりなら池田前田で間違いないのに…
57氏名黙秘:2005/11/13(日) 01:25:40 ID:???
池田前田なんて、1刷しか出てないのを推薦されても…
58氏名黙秘:2005/11/13(日) 01:28:32 ID:???
そうなの?
まだ1刷?
59氏名黙秘:2005/11/13(日) 01:37:26 ID:???
口述刑訴の下ついに出るのか。もう忘れてるんだと思ってた
60氏名黙秘:2005/11/13(日) 02:08:23 ID:???
光藤の下巻?
6139=54:2005/11/13(日) 02:18:42 ID:???
>>55
判例実務を理解する、かつ論点を重点的に学習したい
というならば平野・松尾監修の新実例刑訴法もよいかもしれないですよ。
修習のタネ本と呼ばれ内容は役立つことが多いです。
(試験向きではありませんが)

試験向きに判例理解を深めたい場合は田口の判例刑訴がお勧めです!
読みやすい、分析も秀逸、規範定立あり、の使える本の一つと思われますね。
62氏名黙秘:2005/11/13(日) 02:40:13 ID:???
田口のは判例演習刑事訴訟法でいいでしょうか?
63氏名黙秘:2005/11/13(日) 02:51:24 ID:???
試験との関係では田口の判例演習刑訴があまりいいと思えないが…。時間の無駄。
6455:2005/11/13(日) 03:38:08 ID:???
>>61
成文堂から出てる田口の判例演習刑訴ですね

その本はまだ読んでなかったです

読みやすいならちょっと見てみます
65氏名黙秘:2005/11/13(日) 09:48:37 ID:???
その本は田口が監修に関わっているだけで、判例解説自体は無名学者が書いてたりする。
6655:2005/11/13(日) 09:53:36 ID:???
>>65
そうですか。

白取の読んでて判例補うには素直に百選ツブすしかないですね
67氏名黙秘:2005/11/13(日) 10:05:35 ID:???
早稲田の法職で石丸先生の講義聞くのが最強だよ。
68氏名黙秘:2005/11/13(日) 10:13:24 ID:???
>>67
その人の本は改訂する予定ないんですか?
69氏名黙秘:2005/11/13(日) 10:19:32 ID:???
石丸先生と土本先生の改訂まだかなー
70氏名黙秘:2005/11/13(日) 10:23:14 ID:???
石丸先生なら共著だが「刑事訴訟の実務」があるぞ。
上下で1500ページの大著だ。
まぁ合格してから読む本だけど。
71氏名黙秘:2005/11/13(日) 10:33:22 ID:???
講義案もこの前の法改正には未対応?
72氏名黙秘:2005/11/13(日) 10:42:30 ID:???
うん。平成15年に出版されてる。
だから池田前田だといっているというのに(´・ω・`)
73氏名黙秘:2005/11/13(日) 11:18:53 ID:???
民訴の講義案は改定されたから、次は刑訴では?
74氏名黙秘:2005/11/13(日) 13:48:59 ID:???
講義案は自分の理解を試す意味での一読を勧める
つか今それをしてるところ
でも手続以外はたいしたことないぞ
前田の方が遙かに新鮮だし

講義案は刑法総論もそうだけど浅い
75氏名黙秘:2005/11/13(日) 14:46:04 ID:???
刑法総論はあの程度で十分だよ。
特に刑法は事案処理だから、論証はごちゃごちゃ書く必要も余裕
もないし。
76氏名黙秘:2005/11/13(日) 14:59:40 ID:???
スレ違いだが刑法各論の講義案を激しくキボんぬ
7774:2005/11/13(日) 15:03:23 ID:???
浅いとは言ったが足りないとは言っていない
78氏名黙秘:2005/11/13(日) 15:28:48 ID:5ZG2rrqe
前田の刑事訴訟法講義ってどう?
79氏名黙秘:2005/11/13(日) 15:42:15 ID:???
前田一人だったら買わなかったが池田が加わっているから見る価値あるよ。
池田修の切れ味を実感したい人は調査官解説の平成13年4月11日の
訴因における実行行為者の明示と訴因変更の要否
を読んでみるのがよいかも。
80氏名黙秘:2005/11/13(日) 17:06:41 ID:???
判例沢山引用してるから、判例集読むつもりでつぶせばいい
本文は軽く読み飛ばして
81氏名黙秘:2005/11/13(日) 17:23:35 ID:???
前田は刑訴の本出して、平野に並んだ。
82氏名黙秘:2005/11/13(日) 17:32:14 ID:???
2刷が出ない本は買わない
83氏名黙秘:2005/11/13(日) 18:41:01 ID:???
前田が平野に並ぶことなんて100年経ってもありえない。
前田が平野の名著「刑事法研究」並のモノを書けるわけがない。

刑事法研究 第1巻 刑法の機能的考察
刑事法研究 第2巻ー1・2犯罪論の諸問題 
刑事法研究 第3巻 捜査と人権
刑事法研究 第4巻 訴因と証拠
刑事法研究 第5巻 裁判と上訴
刑事法研究 最終巻





84氏名黙秘:2005/11/13(日) 18:50:07 ID:???
受かってから読む本ですか?
85氏名黙秘:2005/11/13(日) 22:34:45 ID:???
>>83はアンドロメダの帝王
86氏名黙秘:2005/11/13(日) 23:11:07 ID:???
前田は六法を投げる側にはなれないからなw
87氏名黙秘:2005/11/13(日) 23:38:52 ID:???
前田は好かんわぁ。
88氏名黙秘:2005/11/13(日) 23:45:18 ID:???
前田の野心的意図を立証したい
89氏名黙秘:2005/11/14(月) 00:32:18 ID:???
俺刑法前田説なんだけど、刑訴でも前田読んだほういいのか?
90氏名黙秘:2005/11/14(月) 00:54:19 ID:???
前田のアリバイを立証したい
91氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:00:07 ID:???
どーしても刑訴に馴染めません。
「どっちでもいいじゃん…」って直感的に思っちゃったりしてます。

まぁ自分が冤罪の嫌疑を受けたらどうなるかと考えると
若干のリアリティがもてるんですが…。

他にとっつきにくくて苦労した方いません?
刑裁やP志望の人は偉いと思います…
(こないだ傍聴に行ったらJが被告人に対してイラついてたけど)
92氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:03:44 ID:???
馴染めるとか馴染めないとか言ってるうちは取り組み方が不十分
刑訴は理論と実務の交錯がキレイに反映する理論的に分かりやすい科目

初学者にお勧めはシケタイ
のち田口

のち田宮等
93氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:03:46 ID:???
>>91
民事に関しては、「しょせん金の問題じゃん…」って思うことがある。
刑事はマックスで死刑まであるから。
94氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:07:48 ID:???
つうか訴訟法はともに手続の問題でしょう
国民の裁判を受ける権利をいかに充足させるかという
その過程で訴訟経済や権利充足といった要素を衡量してバランスをとる
95氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:10:25 ID:???
刑訴って理論的に難しいとこ少ないから、楽なほうだけど。
9691:2005/11/14(月) 01:11:01 ID:???
うぅむ…

理論:「ふざけるな!俺は冤罪だ! or 俺はそこまで非道いことはしてねぇ!」
実務:「けしからん!貴様を罰してやる!」

てな感じで考えればいいんですかねぇ。
97氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:16:27 ID:???
入門受けた初日の感想としてなら酷くはないかも…
98氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:28:31 ID:???
>>93
しょせん金の問題か。
若いな、若い。
君の若さがうらやましいよ。
9939=54:2005/11/14(月) 02:21:21 ID:???
>>91
刑訴+民訴等(行訴含む)の手続法が勉強してて一番面白いって感じる。
確かに手続過程の中で法律的な問題が介入しているに過ぎないんだけど、
実際に法廷で一方当事者として係わってることを想像しながら
如何に自分側に有利な法的構成を練られるかとか考えると学説の対立が
自分の中で把握できるようになる。刑事裁判は特に伝聞証拠として証拠採用されるか否か
とか審理の結果に重大な影響を及ぼすことが多々あるから多面的に理解しておくと
法曹としての腕の見せ所なんじゃないかな。
実体法の問題は変わることの無い事実をどのように法律構成するかの問題で論理思考の問題に過ぎないけど、
手続法の問題はその後の訴訟戦略で有利に展開することができる可能性を帯びている、
という点で手続法マンセーですよ。
10091:2005/11/14(月) 02:23:59 ID:???
ふぅむ…
そういう意味では、一つの事件を追って傍聴を続けてみるというのも
興味を持つための一つの手段なんですかねぇ。
さいわい、地元の地裁は電車で15分+徒歩10分と近いので。

今日はとりあえず寝ますが、皆様からの、厳しくも優しい言葉を
かみしめていきたいと思います。
101氏名黙秘:2005/11/14(月) 02:37:25 ID:???
悠長なこと言ってないで講習中に本一冊回して来いよ
102氏名黙秘:2005/11/14(月) 02:37:56 ID:???

> 講習中
今週中の間違い
103氏名黙秘:2005/11/14(月) 10:03:43 ID:???
実務派の初学者には、渡辺咲子の『刑事訴訟法講義』がお勧め。薄めで解り易い。シケタイも解り易いが、ぶ厚くて説明がクドイから途中で挫折する恐れがある。その後に平良木なり田口なり読めばいい。
104氏名黙秘:2005/11/14(月) 10:17:01 ID:???
刑訴って民訴と違って大学者がいないね。
もともと刑法学者が片手間にやってたし。
105氏名黙秘:2005/11/14(月) 10:25:32 ID:???
大学者たるべき井上正仁が、論文も教科書も書かずさぼっているからな。
106氏名黙秘:2005/11/14(月) 11:17:31 ID:???
井上って刑法学から落ちこぼれたんでは。
107氏名黙秘:2005/11/14(月) 12:17:36 ID:???
井上に期待すんな
108氏名黙秘:2005/11/14(月) 12:30:54 ID:???
井上ってイケメン?
109氏名黙秘:2005/11/14(月) 12:35:56 ID:???
授業は普通
退屈でもないがエキサイティングでもない

ピロシの方がピロシ節全開っぽくて楽しい
110氏名黙秘:2005/11/14(月) 12:39:13 ID:???
顔は?
111氏名黙秘:2005/11/14(月) 13:52:03 ID:???
前田は児玉清に似た感じだ。
112氏名黙秘:2005/11/14(月) 19:58:25 ID:???
アタックチャンス俺にもくれ
113氏名黙秘:2005/11/14(月) 22:45:09 ID:???
>>「どっちでもいいじゃん…」って直感的に思っちゃったり

刑事傍聴でこういう感想は珍しい気もするが
114氏名黙秘:2005/11/14(月) 23:18:11 ID:???
渥美は大学者だと思うぞ
115氏名黙秘:2005/11/15(火) 06:09:36 ID:aCkNhODm
証拠開示の論点は立法によりもうなくなったんですよね?
116氏名黙秘:2005/11/15(火) 06:11:41 ID:???
ちゃんと聞きなさい
117氏名黙秘:2005/11/15(火) 06:21:25 ID:???
あるんじゃないの?〉証拠カイジ
立法は後半前のについてだから、不十分なら証拠調べ段階では問題になりうるのでは
118氏名黙秘:2005/11/15(火) 06:26:01 ID:aCkNhODm
>>117

そうなんですか・・・
では一応勉強しておきます。
ありがとうございます。
119氏名黙秘:2005/11/15(火) 07:18:04 ID:???
>刑訴って民訴と違って大学者がいないね。
>もともと刑法学者が片手間にやってたし。
刑訴の片手間に刑法をやっていた団藤先生に対する挑戦ですか?
120氏名黙秘:2005/11/15(火) 12:07:28 ID:???
>>118
証拠開示規定に違反して証拠を開示しなかった場合の
手続違法の効果という論点は発生してくるね。
通常の「証拠開示の可否」という論点は消えるけど。
121基本書テンプレ改定よろ:2005/11/15(火) 14:28:14 ID:???
【刑訴】
※平成16(2004)年裁判員制度、被疑者国選弁護制度他。
平成12(2000)年大幅改正&犯罪被害者保護法成立。
平成11(1999)年通信傍受法成立。

〔メジャー〕
田口守一……やや薄い。基本は押さえてある良書。 16年改正対応。
(四版補遺 http://www.koubundou.co.jp/books/furoku/kbn1328pdf/kbn1328.pdf)
田宮裕……厚めで詳しい。著者死去のため12年以降の法改正未対応。

〔その他〕
白取祐司……平易な記述。説は左翼的?16年改正対応。
光藤景皎……3冊組。口述。
松尾浩也……2冊組。記述の厚さにムラがある。 下巻改訂中?
渥美東洋……独自説多し。文章難解。
アルマ……コンパクト。穏当な見解でまとめてある。基礎理論の説明は薄いかも。
書研……裁判所書記官研修所監修。実務寄り。学説より条文、定義、手続を淡々と説明。捜査が薄い。最新版は15年7月。
平良木登規男……「捜査法」。書研との組合せで用いると良いとの声あり。「ひららぎ」と読む。
土本武司……検察出身。実務刑訴。論点落ちあり。10年以上改訂なし。
石丸俊彦……裁判官出身。判例ベースで判例引用多数。全体の半分弱を証拠関係が占める。10年以上改訂なし
池田修=前田雅英……実務寄り。

福井厚(プリマ・入門・講義)、Sシリーズ、三井誠(1)・2・3・4(未刊)、平野龍一、など
122氏名黙秘:2005/11/15(火) 15:17:56 ID:???
Sシリーズってどうですか?
アルマがある今となっては無価値でつか?
123氏名黙秘:2005/11/15(火) 19:14:25 ID:???
捜査はまあまあだが、公判が分かりづらい。
概説だけだと逆に分かりづらいんだよ、公判は。
124氏名黙秘:2005/11/15(火) 19:26:28 ID:???
> 池田修=前田雅英……実務寄り。
判例引用多し
125氏名黙秘:2005/11/15(火) 19:30:16 ID:???
前田って2訂出てないの?
126氏名黙秘:2005/11/15(火) 19:55:36 ID:???
田口って既に田宮より分厚い
127氏名黙秘:2005/11/15(火) 20:04:53 ID:???
改訂して薄くなることってないよな。
弥永しかり。
128氏名黙秘:2005/11/15(火) 20:58:48 ID:???
学者もせっかく書いたことを削る気にはなれんのだろうなぁ。
学者からすると基本書レベルなんかは、
大事だと思うところを極限まで切りつめて書いているわけだし。
129氏名黙秘:2005/11/15(火) 21:00:40 ID:???
まー答案でも知ってることは書きたくなるしな
学者なんか書きたいことだらけだろう…
130氏名黙秘:2005/11/16(水) 00:06:49 ID:???
率直に言って、講義案を使うなら前田池田を使うべき。
執筆当時はあれで良かったんだろうけど、今となっては論点の網羅性・判例の刷新性ともに問題があるし、
それを押して使うメリットと言えば、実務ベースで書かれてる事以外にない。
講義案の著者(石井一正・元札幌高裁長官・現関西大学法科大学院教授)本人も
あれをそのままで現在に通用する基本書とは見なしてない。
131氏名黙秘:2005/11/16(水) 00:30:18 ID:???
だな、併用してるがもし講義案購入当時に
池田前田が出版されてればそちらだけでやったかもしれない。
どうせ基本書のみでは対応できないし。
132氏名黙秘:2005/11/16(水) 00:51:09 ID:???
>>120
消えないよ。
133氏名黙秘:2005/11/16(水) 01:14:49 ID:???
東大ローの指定論文リストが最強!
教科書なんてアルマで十分
134氏名黙秘:2005/11/16(水) 01:17:00 ID:???
アルマと法学教室の連載ってこと?
135氏名黙秘:2005/11/16(水) 19:47:20 ID:???
俺は今年最終合格したけど(2回目で)、予備校本と百選だけで十分だったぞ。
136氏名黙秘:2005/11/16(水) 19:50:51 ID:???
>>135
独学?
137氏名黙秘:2005/11/16(水) 20:10:13 ID:???
要は何を使うかではなくどう使いこなすかでありますな。
百選を使いこなせたらもう言うことなしの合格答案。
モンゴンまで暗記してもそれがうまく行かないもんだ。
138氏名黙秘:2005/11/17(木) 13:08:48 ID:???
東大出版会の「判例教材」は改訂されないのかな。
139氏名黙秘:2005/11/17(木) 21:05:16 ID:???
修復的司法って、どう思う?
140氏名黙秘:2005/11/17(木) 21:11:49 ID:???
偽善だと思う。
ついでに言うと、責任主義との両立は不可能。
141氏名黙秘:2005/11/17(木) 21:28:13 ID:???
>>140
勉強不足だな
142氏名黙秘:2005/11/19(土) 15:25:43 ID:???
口述 刑事訴訟法 下はいつでるのよ?
143氏名黙秘:2005/11/19(土) 15:31:37 ID:???
>>137モンゴルかと思った
144氏名黙秘:2005/11/19(土) 15:35:41 ID:???
俺小さい頃モンゴルのことずっとモルゴンだと思ってた。
モルゴンマン
145氏名黙秘:2005/11/19(土) 18:42:49 ID:???
ところでさ、逮捕の時に警官が被疑者をなぐっていいって条文はどこにあるの?
146氏名黙秘:2005/11/19(土) 18:46:12 ID:???
よくもまあ学者が断言してもいないこというわね>140

地方公共団体の無料法律相談に行けば少年>145
147氏名黙秘:2005/11/19(土) 18:46:35 ID:???
ドカベソとドカベンの違いが書いてある条文はどこにあるの?
148氏名黙秘:2005/11/19(土) 18:49:38 ID:???
訴訟行為一回性の原則ってなんですか?
149氏名黙秘:2005/11/19(土) 19:01:49 ID:???
>>148
それ、名前あってる?
150氏名黙秘:2005/11/19(土) 19:58:52 ID:???
>>145
これから自民党が、2/3の多数で成立させます。
151氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:01:52 ID:???
>>149
わかりません。
デバイスに逮捕拘留一回性の原則の根拠として書いてあったんですが、
初めて聞く言葉だなと思って質問させていただきました。
152氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:03:47 ID:???
「訴訟行為一回性の原則」「訴訟行為一回性」でフレーズ検索したがヒットなし。
153氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:14:24 ID:???
>>152
すいません、ちょっと違ってました。
一罪一逮捕〜の根拠で、訴訟行為の一回性の原則ってなってました。
154氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:29:39 ID:???
>>153
今度はヒットした。が、説明はないね。
誰か説明ぷりーず
155氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:34:38 ID:???
逮捕・勾留一回性の原則だと普通に使われる言葉だけど。
誰だ?勝手に「訴訟手続」にした奴は。
「逮捕・勾留一回性の原則」は簡単。
逮捕・勾留は一回であるべしという原則。
この原則を認めないと身柄制限時間を厳格に法定した意義が失われるから。
156氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:35:12 ID:???
誤 身柄制限時間
正 身柄拘束時間
157氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:35:50 ID:???
逮捕・勾留一回性の原則とは別物だと思いますが・・・。
158氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:40:32 ID:???
逮捕・拘留一回性の原則は明文ないけど>>155だよね。
でもこの訴訟行為うんたらはその原則の根拠ってことでしょ?

http://touhoukai.s7.xrea.com/as/keiso/2.cgi?3=338
再逮捕は、原則として許されない(再逮捕・再勾留禁止の原則)。
逮捕・勾留に関する厳格な身柄拘束期間の期限(203条以下)の趣旨
にはんし、訴訟行為の一回性の原則にもはんするからである。
159氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:41:39 ID:???
刑事訴訟法上のタームとしては
「手続一回性の原則」

「逮捕・勾留一回性の原則」
がある。
両者は広狭の関係。
これの他に、「訴訟手続一回性の原則」という語があるのか?
160氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:43:02 ID:???
>>158
サイトの記述が間違っているだけな気がするが。
161氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:43:05 ID:???
>>159
訴訟「行為」一回性の原則です。
162氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:44:23 ID:???
じゃ、「訴訟行為一回性の原則」というタームが別にあるの?
163氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:48:42 ID:???
>>162
田宮には「目的達成による反復の禁止」と定義されてます。
164氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:51:40 ID:???
>>163
ついでに、何版の何頁?
読んでくる。
165氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:53:03 ID:???
新盤の94ページです。
再逮捕歳拘留の禁止の項目の1行目、すぐに書いてあります。
166氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:55:12 ID:???
ありがとう。
誰かが持っていっていないと良いが…。
167氏名黙秘:2005/11/19(土) 20:56:32 ID:???
>>166
なんか大騒ぎになってしまってごめんなさい。
なんとなくは意味わかるんですが、ちゃんと書いてあるものがなくて。
168氏名黙秘:2005/11/19(土) 21:14:28 ID:???
> 「訴訟行為一回性の原則」というタームが別にあるの?

ある。
およそ訴訟制度に内在する要請。

逮捕拘留の一回性は被処分者の利益という政策的考慮が加わる。


こんなことは田口にすら書いてるぞ。
169氏名黙秘:2005/11/19(土) 21:21:15 ID:???
>>168
田口はもってないんです。
どういう意味なんでしょうか?
詳しくお願いいたします。
170氏名黙秘:2005/11/19(土) 21:34:50 ID:???
> およそ訴訟制度に内在する要請。
171氏名黙秘:2005/11/19(土) 21:36:12 ID:???
詳しい意味を知りたいのですが、田口にも書いてないのでしょうか?
172氏名黙秘:2005/11/19(土) 21:40:29 ID:???
質問者じゃないけど、俺も過去問の解答例で、いきなり訴訟行為一回性の
原則が出てきて、それ根拠になるのか?と思ったことあるんだよね。

ただ基本書見たら、逮捕勾留一回性の原則の根拠として
訴訟行為一回性の原則を書くのはわりと一般的みたい。
田口、田宮、福井、安冨(演習講義)全部書いてある。

でも訴訟行為一回性の原則の中身についてはどれも
ほとんど書かれてないような。

上にあるとおり、田宮は括弧書きで「目的達成による反復の禁止」としか
書いてない。他の本は全然説明なしに使ってる。

>>168
田口に「訴訟行為一回性の原則」の意味について書いた箇所がある?
俺は見つけられなかった。

おそらく、適正手続保障からくる不文の原則で、
ひとつの事柄についての訴訟は一回であるべき、ということなんだろうな、と
想像はできるけど。
173氏名黙秘:2005/11/19(土) 21:56:19 ID:???
定義されていない原則を答案で使うのは危険だからなあ
174氏名黙秘:2005/11/19(土) 22:53:39 ID:???
> 田口に「訴訟行為一回性の原則」の意味について書いた箇所がある?
> 俺は見つけられなかった。

田口(四版)83頁
しっかり読め
175氏名黙秘:2005/11/19(土) 23:02:04 ID:???
> おそらく、適正手続保障からくる不文の原則で、

根拠としては、
@訴訟制度の効率的運営という公益的利益
A制度利用者の私益的利益
の二つが考えられる

前者は訴えの利益や二重起訴の禁止(の公益的側面)と同根
後者は身柄拘束に厳格な規制を設けたり、
再訴により再度の危険に晒されないようにした被処分者の利益保護


以上現場で考えたらこう書くという案
いずれにせよ受験生の持ってる本には適当な説明は見つからなかった
176174:2005/11/19(土) 23:04:31 ID:???
>>174だけど、「意味」については触れてなかったな
大変失礼した
177氏名黙秘:2005/11/20(日) 04:11:17 ID:???
判例で書く刑訴には「法律上の推定規定は挙証責任を転換したものであり、これを否定する見解は実務では採りえない」と書いてあるが、総研では挙証責任を転換したものではないと書いてある。どうなってんだ??
178氏名黙秘:2005/11/20(日) 04:17:31 ID:???
総研には「その種の既定は殆ど存在しない」として、
例外として公害なんとか法があると書いてあるわけだが。
あなたの読み違えでは?
179氏名黙秘:2005/11/20(日) 12:49:23 ID:???
池田前田

「法律上の推定の場合は、前提事実が立証されると相手方が推定事実の
不存在を証明しなければならなくなるという意味では、挙証責任が転換
している。この点では両者は連続的である。」
180氏名黙秘:2005/11/20(日) 15:09:10 ID:???
総研のp239だね。実務家の石井の本でも、法律上の推定規定により被告人側に形式的挙証責任が生じるが、客観的挙証責任の転換は生じないと書いてある。その後に他説として転換が生じるとする説も紹介している。池・前 や判例で書く刑訴は後者ということかな。
181氏名黙秘:2005/11/20(日) 20:59:53 ID:???
推定と挙証責任の転換はそもそもは次元が別だよ?
実務でもそう
実質的挙証責任転換説なんかとられていない
反証の必要が強く生じるだけ
182氏名黙秘:2005/11/20(日) 21:01:03 ID:???
石井著の刑事実務証拠法も>>180の通りだね
183氏名黙秘:2005/11/22(火) 18:10:21 ID:???
ちょっと聞きたいんだけど、取調べ受認義務肯定説で答案書く人ってこういう流れなの?

198条但書反対解釈

取調受認義務(ただし供述義務じゃなくて取調室出頭滞留義務)

身体の自由を制限する操作方法=強制処分

強制処分→令状主義→事件単位の原則が妥当
184氏名黙秘:2005/11/22(火) 18:51:28 ID:???
>>183
身柄の所在に関しては法の許す範囲内で捜査機関の裁量。
よって、出頭滞留義務あり。
取調内容は身柄拘束と無関係だから自由。
ただし、別件逮捕・勾留にあたる場合は別個の問題。
185氏名黙秘:2005/11/22(火) 23:03:52 ID:???
めちゃくちゃだな
186氏名黙秘:2005/11/22(火) 23:36:42 ID:???
なんつーか体系無視して論点だけ並べてるからそうなる
187氏名黙秘:2005/11/23(水) 13:28:39 ID:???
184は松尾説の帰結だね。
188氏名黙秘:2005/11/23(水) 13:29:54 ID:???
183は小林充とか松本一郎の説だよね。
189氏名黙秘:2005/11/23(水) 13:30:41 ID:???
取調受認義務あり=強制処分=事件単位
この理解でOKだよ。
190氏名黙秘:2005/11/23(水) 17:26:40 ID:???
井上教科書予定ってどういうこと?
191氏名黙秘:2005/11/23(水) 17:43:11 ID:???
ガセだろ。
192氏名黙秘:2005/11/23(水) 17:50:59 ID:???
前田にも先を越された井上
193氏名黙秘:2005/11/23(水) 18:01:54 ID:???
酒巻にすら先を越された井上
194氏名黙秘:2005/11/23(水) 19:05:45 ID:???
>>189
事件単位の原則って何か分かってる?
身柄拘束に関する規律でしょ
そうでない少数説もあるけど

それにそもそも取り調べ自体を強制処分なんて構成する説は現在では皆無
実務でもそこはあくまで任意処分だよ

そういっておきながら滞留を強制するところが、
実質強制化して黙秘権の保障をないがしろにしかねないから問題なんでしょ
195氏名黙秘:2005/11/23(水) 19:55:20 ID:???
「取り調べは強制処分」でぐぐったらこんなんでました。
http://www.geocities.jp/bexfort/cc/cc0002.html
196氏名黙秘:2005/11/23(水) 20:19:48 ID:???
いかにも独学してる者同士が理論的な整合性だけで体裁整えて考えてみました、
って感じのものだなw
自分で考えるのはとても大切だけど、学説や実務の運用もその前提としないとね。

身柄拘束中の取調べというものは、
逮捕拘留による身柄確保を利用して取調べをするわけだが、
そこで強制処分として令状主義の規律の下におかれてるのはなに?
取調べ自体に令状は要求されてるの?
それを考えれば自明でしょ。
あとは条文解釈。
争われているところと争いのないところの区別をきちんとしないとね。
問題の所在自体についての理解が足りないようだ。
197氏名黙秘:2005/11/23(水) 20:50:03 ID:???
田宮135頁の@Aは、大昔の見解ならいざ知らず、
取調自体に独自の令状を要求しない以上、
取調は強制処分としての身柄拘束(逮捕勾留)の必然的な効果としてその一部をなすもの、
その意味で「強制処分である」と言ってるに過ぎない、
と読むべきだろうね
136頁半ばを参考にするとそう考えられる
そうでないとそもそもの令状主義に正面から反するわけだから

田宮の分類を前提にしても、取調自体を独立させて強制処分と捉えるのは、理論的にも成り立ちにくいと思うな

仮に@A説をとるならば「身柄拘束の必然的な効果であり、その強制処分の一部を構成する」と理論立てないと厳しいと思うね
198氏名黙秘:2005/11/23(水) 21:36:39 ID:???
法科大学院の真の逆説:学者たちの誤算

法科大学院(ロースクール)制度の真の問題点は、乱立して新司法試験の競争率が
激化したことではない。この制度を推進してきた教授たちの真の誤算は、
法学者・法学研究者の地位低下、さらにいえば「実務家による法学のっとり現象」が
起こっていることである。

法科大学院では、実務家(判・検・弁)による教育が必須とされ、多くの大学が
特に判事・検事OBを大量に教授として取り込んだ。当初はローに冷淡だった最高裁も
今では立派な利害関係者となっている。

ここで、従来、実務から距離をおいた学者による研究・教育が行われていた大学では、
これらの実務家、特に判・検OBが大量に送り込まれ、かなり発言権を握りつつある。
このため、相当の学者たちが危機感を抱いている。特に、権力や実務に批判的に距離を
置くことを自明としてきた刑事訴訟法分野の研究者たちは、かなり追い詰められた空気の
ようだ。たとえば、次のような声が聞かれる。

「検察OBに検察講義案のような実務テキストをはなから読まされた学生ばかりが育って、
これから日本の刑事訴訟法学はどうなってしまうのか、という想いがあります」
「新司法試験はあまりに実務優先すぎる。結局は判例や捜査実務を肯定する方向に流れてしまう」

「予備校から学生を奪い返す」ことを目標に始められた法科大学院制度だが、「実務家に大学を
奪い取られる」結果になりつつあるのは皮肉だ。
199氏名黙秘:2005/11/24(木) 01:20:08 ID:???
弾劾的捜査観→取調べ受忍義務否定→取調べは任意処分。従って原則自由。(平野)
                   +
        但し、(例外)令状主義潜脱説(田宮)
                   +
被告人の取調べは任意処分だが公判中心主義等の観点から一切不可(福井)

被告人勾留ある場合の余罪取調べ
@余罪について逮捕勾留されていない場合→余罪については原則取調べ自由
但し、別件起訴勾留にあたるときは不可。また、被告人の接見交通権を害してはならない。

A余罪について逮捕勾留されている場合→余罪については原則取調べ自由
但し、被告人の接見交通権を害してはならない。

この説で問題ないだろうか?

200氏名黙秘:2005/11/24(木) 01:23:50 ID:???
>弾劾的捜査観→取調べ受忍義務否定→取調べは任意処分

この3つの矢印につきそれぞれ問題がある。
おおざっぱな流れではそうだけど答案ではもっと精緻に論ずるべき。
201氏名黙秘:2005/11/24(木) 01:24:10 ID:???
矢印は2つかw
202氏名黙秘:2005/11/24(木) 07:16:35 ID:???
俺は
取調受忍義務肯定→取調は任意処分
203氏名黙秘:2005/11/24(木) 10:26:34 ID:???
弾劾的捜査観だからどうこういうのはどうかと思う。
204氏名黙秘:2005/11/24(木) 12:30:37 ID:???
なんで?弾と糾のいずれを強調するかは、逮捕・勾留における取り調べ目的の肯否→取調受忍義務の肯否という論理関係に関わってくるぞ。また令状の性質論にも。ただ弾とか糾を答案で書くことはほとんど無いけどね。
205氏名黙秘:2005/11/24(木) 12:36:00 ID:???
>>204
弾劾的捜査観に立ちながら、取調目的の逮捕・勾留を認める見解もある。
取調目的の逮捕・勾留を否定しつつ、取調受忍義務を肯定する見解もある。
論理関係はないといっても良い。
個々の論点で弾劾的捜査観を重視するから
この論点ではこの結論という論証は
駄々っ子のおねだりと大差ない。
206氏名黙秘:2005/11/24(木) 21:46:29 ID:???
>>205 どの文献にそう書かれてるの?
207氏名黙秘:2005/11/24(木) 21:54:40 ID:???
だれか百選[19]の解説の川出説?についてコメントして
208氏名黙秘:2005/11/25(金) 01:08:02 ID:???
>>205
だな

>>206
よい子はCでも読んでな
209氏名黙秘:2005/11/25(金) 01:13:19 ID:???
自演乙
210氏名黙秘:2005/11/25(金) 01:17:13 ID:???
>>205はデタラメw
211氏名黙秘:2005/11/25(金) 01:22:27 ID:???
バカが必死w

魔骨でさえ「捜査観から論理必然のごとくに論じるのは駄目」と繰り返し言っていたというのに
212氏名黙秘:2005/11/25(金) 02:00:48 ID:???
論理必然ではなくても,論理的に全く関係ないことはないだろ。
213氏名黙秘:2005/11/25(金) 02:07:18 ID:???
刑訴の論文対策ってどうしてる?現行の過去問?
214氏名黙秘:2005/11/25(金) 02:55:39 ID:???
211みたいなアホ未収にいちいちかまうな
215氏名黙秘:2005/11/25(金) 02:56:18 ID:???
全く関係ないことなどこの世の中にそうそうないよw
216氏名黙秘:2005/11/25(金) 02:57:07 ID:???
低学歴バカベテ必死だなw
頭悪い奴はニュアンスを読み取れずに毎年論文を記念受験
217氏名黙秘:2005/11/25(金) 02:57:56 ID:???
法律以前の国語力の範疇の問題
大学入試でそもそも駄目な奴は法律やったって駄目
さっさと諦めろw
218氏名黙秘:2005/11/25(金) 03:36:20 ID:???
>>212
関係なくはないが、
答案に表現すべきほどの関係ではない。
もっと個別の論点に即した分析の方が評価を得られる。
219氏名黙秘:2005/11/25(金) 10:02:17 ID:???
捜査観で迷ったなら井戸田説。
220氏名黙秘:2005/11/25(金) 12:24:24 ID:???
結局、前田刑訴は一読の価値アリ??
221氏名黙秘:2005/11/25(金) 12:28:23 ID:???
>>219
井戸田説って何?
222氏名黙秘:2005/11/25(金) 12:30:02 ID:???
池前は普通に良書だと思うけど。
223氏名黙秘:2005/11/25(金) 13:00:12 ID:???
旧帝未修にすら受からない低脳が法律やんなよ
224氏名黙秘:2005/11/25(金) 18:03:36 ID:???
誤爆か?
225氏名黙秘:2005/11/25(金) 18:07:04 ID:???
>>223は不自由な日本語を指摘されたアフォ
226氏名黙秘:2005/11/25(金) 18:56:51 ID:???
刑訴って訴訟法の中で最もあてはめ勝負の論点が多いね
厳格は幻覚な希ガス
227氏名黙秘:2005/11/25(金) 20:32:51 ID:???
>>226
論理は比較的単純だし、場面も限定されるからね。
228氏名黙秘:2005/11/25(金) 21:25:34 ID:???
>>226
訴訟法の中でって訴訟法は二つしかないがな。
紳士では行政訴訟法も出てくるけど。
229氏名黙秘:2005/11/25(金) 23:43:48 ID:???
とことん判例重視だな。
230氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:03:10 ID:???
和泉もとやが駐禁の出頭を6回無視して逮捕されたけど
これってどうよ?反則金1万らしいけど。
231氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:03:40 ID:???
見せしめだろう。
232氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:05:41 ID:???
>>230
刑事事件の被疑者が任意の取調べに不出頭を3回くらい繰り返した場合
逮捕が認められるからな
233氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:08:35 ID:???
狂言だろ
234氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:13:19 ID:???
逮捕の必要があるのか

見せしめ効果だろうな
235氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:14:10 ID:???
>>232
実務ではそんなぐらいで有名人の逮捕令状取れるの?
236氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:14:41 ID:???
>>232
それの説明も本にあるがビミョーだよな…
逃げも隠れもせんと自宅にいても不出頭繰り返すだけで逮捕していいのかと
237氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:15:08 ID:???
有名人の令状は取りやすい。
238氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:19:45 ID:???
>>237
ん?逆じゃないの?
面が割れてるから逃げも隠れもしにくいかと。
239氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:20:05 ID:???
>>236
裁判官のバイブルである令状基本問題ではそれでよいとされてるけど
はっきりいってやりすぎだよなw
240氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:26:27 ID:???
>>232
一度くらい出頭したってもいいじゃない とは思うんだけどね。
241氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:35:30 ID:???
いきなり起訴してやったらいいんだよ。
242氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:38:46 ID:???
まぁ、有名人だから
逆にキビしく対応されるんだろうね
243氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:41:56 ID:???
そういや一時期、年金がどうこうという騒動があったな。
あのとき「有名な人や偉い人は大変ねー」て思った。
244氏名黙秘:2005/11/26(土) 00:46:57 ID:???
>>241
ヒント:証拠不足で無罪
245氏名黙秘:2005/11/26(土) 01:00:01 ID:???
>>244
ヒント:それなら駐禁の人はみんな反則金払わない
246氏名黙秘:2005/11/26(土) 01:19:19 ID:???
レッカー
247氏名黙秘:2005/11/26(土) 02:08:48 ID:???
正直、駐禁程度なら警察比例の原則からいけば在宅起訴で十分な気がするが
248氏名黙秘:2005/11/26(土) 03:33:14 ID:???
>>233
うまいw
249氏名黙秘:2005/11/26(土) 10:05:17 ID:???
>>247
逮捕と勾留の別を分かっていないアホ発見。
250氏名黙秘:2005/11/26(土) 12:36:19 ID:OWVQd6bi
伊藤塾のオリジナル問題集がよくできていると思う。
まあ、こんなこというとたたかれるが。
251氏名黙秘:2005/11/26(土) 16:02:29 ID:???
ワセミの、桃谷ってどうなん??
252氏名黙秘:2005/11/27(日) 10:43:18 ID:???
>>249
どういうこと?
意味が分からない。
253氏名黙秘:2005/11/27(日) 13:23:27 ID:???
>>251
桃屋のメンマ
254氏名黙秘:2005/11/27(日) 16:12:13 ID:???
>>249 リアル弁護士の卵ですか?
255氏名黙秘:2005/11/27(日) 19:19:18 ID:???
池田前田の訴因の箇所読んでて不安になりました。具体的には狭義の同一
性判断の箇所で、田口とか読むと、判例は共通性基準と非両立性基準の2
つを用いて、後者は前者を補充するものとしていますよね。池田前田の場
合は、前者に対するきちんとした記述すらなく、後者だけで判断されてい
るというような記述になっています。これでいいんでしょうか?
256氏名黙秘:2005/11/27(日) 19:37:52 ID:???
>>255
酒巻匡「公訴の提起・追行と訴因(4)」法教302号64頁
佐藤文哉「公訴事実の同一性に関する非両立性の基準について」『河上和雄先生古稀祝賀論文集』251頁
等によれば、判例は実質、非両立性基準によって訴因変更の可否を判断しているとされる。
257氏名黙秘:2005/11/27(日) 20:07:07 ID:???
でも共通性基準がなければ基本的事実が同一というための事実的な基盤がない
からやはり考慮しなくちゃならないよ。
実務の判断は非両立の観点が重視されようが、答案には共通性を述べないと
理解してないと思われそうだし。
258氏名黙秘:2005/11/27(日) 20:07:43 ID:???
>>255
よく読めよ
259氏名黙秘:2005/11/27(日) 20:37:00 ID:Lyexjb2r
>>230
逮捕の必要性(逃亡、罪障隠滅の恐れ)に欠けるから明らかに違法。
国賠請求したら勝てる。
百選の京都のタクシーの交通違反の判例参照のこと。
260氏名黙秘:2005/11/27(日) 20:44:35 ID:???
>>257
鋭いですねw

こういう人が周囲にいないんだよなぁ…
みんな本に書いてある規範部分だけを振り回して分かったつもり
261257:2005/11/27(日) 21:43:52 ID:???
>>260
滅相もないw
良かったら仲良くなってくださいノシ なんちてw


答案でも何でも自分の理解をまず示すことが大切だ
という信念を忘れずにやっておりますよ。
これは司法試験に限らず討論やミーティングにも共通することなんじゃなかろうか(゚д゚)
262氏名黙秘:2005/11/27(日) 22:09:38 ID:???
>>258 池田の該当箇所だけ読むと確かに255のように読めるよ。まず、
p243で判例の事案をいくつかあげた上で、p244で「このように、基本的
事実の重なり合いは、事案の具体的な検討によって判断されることにな
るが、その判断を容易にする道具として、実務では、非両立性という概
念が利用されている」としてるよね。となると、事案ごとに具体的に検
討しないといけないんだが、その際に非両立性基準というのを用います
よと言ってるように読めて、両方をごっちゃにしてる感じがするよね。
263氏名黙秘:2005/11/27(日) 22:11:37 ID:???
それに対して田口だと、判例には、共通性基準でいくものと、非両立性
基準でいくものの2パターンがあるっていう論旨でしょ。
264氏名黙秘:2005/11/27(日) 22:32:52 ID:???
裁判員制度って、上手くいくのかねえ・・・

265氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:02:36 ID:???
>>264
ロー制度と同じで、いったん始まればすぐに軌道に乗るさ。
266氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:03:43 ID:???
田口はぶっちゃけ古いんだよ
学説の進展にはおろか、実務にすらついていってない
267氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:16:24 ID:???
>>265
何とも意味深な発言を…
268氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:16:45 ID:???
訂正

>>267
何とも含みのある発言を…
269氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:18:42 ID:???
刑訴でいい講師って誰?
おしえて!
270氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:23:59 ID:???
予備校の?
271氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:25:10 ID:???
川出敏裕
272氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:25:11 ID:???
はい。そうです。
273氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:25:47 ID:???
非両立性は共通性を前提としてないととんでもないことになるぞ!
7月1日の夜に網走で万引きしたという訴因事実と
         茨城で強姦したという訴因事実と
         石垣島で殺人したという訴因事実
 ですら非両立性だけで判断すれば訴因変更可能になりかねん。
274氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:31:27 ID:???
>>273 でも、ものの本には、「共通性がないとしても非両立性があれば」
って書いてあるよね。
275氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:36:12 ID:???
共通性基準で処理してる判例も全て非両立性基準で説明できるという話ですが
そこではやはり最低限の事実的共通性は当然の前提として顧慮されているのではないですか?
276氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:36:58 ID:???
「……例えば,相互にアリバイの関係に立つ同一時刻の異なる場所における被告人の犯行を
記載した両訴因は,事実認定の次元で非両立ではあろうが,検察官の主張する事実として
比較した場合には,両者のいずれか一方で処罰すれば足り,別訴で有罪となれば二重処罰の
実質が生じるような意味での両立しない関係,すなわち刑罰権の非両立関係とは言えない。
事実認定の次元でいずれかが誤っている主張,ないし,いずれもが認定できない主張であるに
過ぎない。したがって,このような場合に公訴事実の同一性を認めることはできない。」
酒巻匡「公訴の提起・追行と訴因(4)」法教302号68-69P
277氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:37:14 ID:???
>>274
ものの本 というのがどの本かわからないですが。
学者本ですか?
278氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:40:04 ID:???
>相互にアリバイの関係に立つ同一時刻の異なる場所における被告人の犯行を記載した両訴因
 
そういう記載が許されるんですか?
279氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:41:16 ID:???
訴因変更の場面での旧訴因と新訴因のことでしょ
280氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:41:59 ID:???
訴因と訴因を比較ッ
281氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:43:36 ID:???
平野先生?
282氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:50:31 ID:???
>>277 田口p226(ただし3版だけど)に、「事実関係に明白な重なりが
ないので、共通性基準からは直ちに同一とはいえないが、非両立性がある
ので」という箇所と思われ。 「直ちに」という文言があるから微妙だが。
283氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:53:53 ID:???
>>276 池田p245では、非両立性が認められるのは、論理的に両立しない場
合だけでなく、その事案の具体的事実を前提とすると両立し難いという場合
も含まれるとして、むしろ同一性をひろーーーくみとめているような記述な
んだけどな・・・ 実務は酒巻先生と真逆ってこと?
284氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:54:41 ID:???
つうか、酒巻が言ってるのは新しい説だから。
285氏名黙秘:2005/11/28(月) 00:04:25 ID:???
検察官の刑罰権を中心に捉えながら非両立性を顧慮すると刑罰関心同一説になるが。
酒巻はこの説にたつのか?
286氏名黙秘:2005/11/28(月) 00:12:13 ID:???
「……非両立性の判断枠組は,前述した公訴事実の同一性という道具概念の制度趣旨からして,
実体法上の刑罰権の非両立性すなわち法律上の非両立性を意味するものであって,証拠に基づく
事実認定上の判断の矛盾・非両立をいうものではない。」
酒巻匡「公訴の提起・追行と訴因(4)」法教302号68P
287氏名黙秘:2005/11/28(月) 00:53:17 ID:???
刑訴は実務も学説も平野が通説と思ってた。
しかし、実務の通説はいまも団藤だったんですね。
288氏名黙秘:2005/11/28(月) 01:02:45 ID:???
うーん。酒巻センセに質問したいなー。
法律上の非両立性と事実認定上の非両立性との区別が明確となる事例をきぼんぬ!
頭のイタイ俺には事例が思い浮かばない orz
289氏名黙秘:2005/11/28(月) 01:19:09 ID:???
290氏名黙秘:2005/11/28(月) 02:19:29 ID:???
お前ら一度でいいから判例を嫁!

そしてら全て解決するだろ
291氏名黙秘:2005/11/28(月) 02:20:41 ID:???
>>275
> そこではやはり最低限の事実的共通性は当然の前提として顧慮されているのではないですか?

その通りです。
292氏名黙秘:2005/11/28(月) 10:14:00 ID:???
>>269
刑法と刑訴なら早稲田法職の石丸先生の講義が最強
293氏名黙秘:2005/11/28(月) 20:44:09 ID:???
>>288
>>273がそうだろ
294氏名黙秘:2005/11/30(水) 03:22:52 ID:???
小1の子を殺した容疑者としてペルー人に逮捕令状が出たが、
犯人ではない気がする。もし正解なら漏れには法曹の素質がある。
295氏名黙秘:2005/11/30(水) 03:41:38 ID:???
ゴニーン逮捕?
逮捕に関する準抗告はできない(判例)から気を付けろ!
296氏名黙秘:2005/11/30(水) 05:23:41 ID:???
日経ペルー人捕まえて無罪だったって判決あったっけ
297氏名黙秘:2005/11/30(水) 09:03:02 ID:???
池田イイね。
298氏名黙秘:2005/11/30(水) 09:12:18 ID:???
299氏名黙秘:2005/11/30(水) 12:21:42 ID:???
269
セミナーの保坂最強だった。
声はアンガールズの田中に似ているが。
300氏名黙秘:2005/11/30(水) 19:51:57 ID:???
保坂は良かったね。セミナーは保坂刑訴と橋本民訴が
基礎講座だった時代が最強だな。
301氏名黙秘:2005/11/30(水) 22:22:40 ID:???
占有離脱物横領で起訴されて業務上横領に訴因変更できるよね?
302氏名黙秘:2005/11/30(水) 22:34:06 ID:???
303氏名黙秘:2005/11/30(水) 22:38:51 ID:???
ペルー人が殺人で起訴されたとします。
殺された小1の子の体内にペルー人の体液という物的証拠だけが見つかりました。
凶器やその他証拠などは一切出てきません。ペルー人は一切黙秘しています。
殺人を認定できますか?
304氏名黙秘:2005/11/30(水) 22:43:12 ID:???
遺失物。
305氏名黙秘:2005/11/30(水) 22:50:19 ID:???
>>303
刑事訴訟法上殺人罪で有罪と認定するのに障害はないだろう
もっぱら事実認定の問題になるね

刑事事実認定的にいえば
@女児が死亡していること
A死因が絞殺であること
B女児の体内から被告人の体液が検出されたこと
からすれば死亡直前に被告人が女児と接点を持っていたことが認められるだろうけど
それだけでは被告人が殺意をもって女児を殺害したと認定するのは難しいかもしれないね
306氏名黙秘:2005/11/30(水) 22:55:56 ID:???
もちろん本件では追加事情として
@女児が入っていた外箱、結束ひもが被告人宅のガスコンロと同種の外箱、結束ひも
A女児が入っていた外箱の指紋、女児の鞄の指紋が被告人の指紋と一致
などの事実があるから
死亡後も被告人は女児と一緒にいたこと、被告人が女児の死体を遺棄したことが推認されるので
女児の死因をも加味すると殺人行為も認定可能だと思われるけどね
307氏名黙秘:2005/11/30(水) 23:09:54 ID:???
意外と緩やかなんですね。

偶然が重なったら殺してなくても殺人になりそう。
もちろん強姦とかそういうのは成立するとして。
308氏名黙秘:2005/11/30(水) 23:21:57 ID:???
急ぎの用がある時に職務質問されて荷物見せろとか言われたとする。
早く切り抜けたい時にどう言ったらいいんだ?
309氏名黙秘:2005/11/30(水) 23:24:28 ID:???
任意ですよね?と言ってダッシュ。
310氏名黙秘:2005/11/30(水) 23:24:39 ID:???
実際の刑事事実認定はもっと複雑です。
殺人なんかPが大量の証拠を持ってくるよ。
311氏名黙秘:2005/11/30(水) 23:42:05 ID:???
>>309
ヒント:有形力の行使
312氏名黙秘:2005/11/30(水) 23:51:10 ID:???
柔道の技に足払いってのがあるみたいだよ
多分相当痛い
313氏名黙秘:2005/12/01(木) 00:14:17 ID:???
>>308
一番早いのは、素直に応じることだろう。
314氏名黙秘:2005/12/01(木) 16:59:14 ID:???
職務質問されるってどんな不審者だよw
俺は職務質問なんかされたことないよ
315氏名黙秘:2005/12/01(木) 19:36:04 ID:???
11時ぐらいに駅から家にチャリで帰る時に結構職質されるよ。
自転車だけ止めてるから、自転車の窃盗の検挙だと思うけど。
防犯登録してるかって聞かれたり。月に1回ぐらいやってる。
316氏名黙秘:2005/12/01(木) 20:57:08 ID:???
夜で無灯火だと職質確率が100%近くまでアップする。
317氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:12:51 ID:???
職質の要件は不審事由だけだし、警察官の主観次第だからな。

ちなみに深夜都内で実家のチャリを無灯火で運転してて
職質されたけど管轄の違いで登録確認の照会がたいへんなのだろうか、
いわゆる比例の原則で即解放されました。
318氏名黙秘:2005/12/02(金) 22:20:18 ID:???
広島の事件で、弁護士が接見内容ペラペラマスコミにしゃべっているけど、秘密交通権を
自分から破っていいの?
守秘義務違反にならないの?
319氏名黙秘:2005/12/02(金) 23:02:58 ID:???
秘密とは
320氏名黙秘:2005/12/02(金) 23:13:37 ID:???
>>318
もちろん接見で聴取した内容には守秘義務がある

他方で報道により誤った情報が流されることは被告人にとって不利益になるともいえる
だから被告人の同意を得た上で被告人側から情報発信することは広義の弁護方法として
弁護士間ではある程度コンセンサスを得られていると思われ
もちろんマスコミ側に情報開示しないと仕事ができないという事情もあるんだろうけれど
321氏名黙秘:2005/12/02(金) 23:14:22 ID:???
頭悪いな
322氏名黙秘:2005/12/04(日) 22:44:21 ID:???
職務倫理規程とか見れ。
323氏名黙秘:2005/12/05(月) 02:12:56 ID:???
俺たちの田宮刑訴新版補訂版
スレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1133609879/l50
ブログ
http://ameblo.jp/tamiya-keiso/
324氏名黙秘:2005/12/05(月) 22:24:02 ID:???
アルマに、
「新しいタイプの強制処分」説はすでに、その役割を終えたといえよう
と書いてあった
なんか、悲しくなった…
325氏名黙秘:2005/12/05(月) 22:53:58 ID:???
田宮学派しか採ってねーじゃねーか
326氏名黙秘:2005/12/05(月) 23:26:12 ID:???
新しい強制処分説って池田前田でも採用してなかった?
327氏名黙秘:2005/12/06(火) 00:02:31 ID:???
>>326
してない。
328氏名黙秘:2005/12/06(火) 00:25:50 ID:???
任意処分として落としどころを探る方が現実的かつ緻密
329氏名黙秘:2005/12/06(火) 00:27:22 ID:???
それ以前に条文からして厳しい
330氏名黙秘:2005/12/06(火) 00:31:07 ID:???
は?
331氏名黙秘:2005/12/06(火) 00:32:11 ID:???
強制処分じゃないと抑制がきかないという発想がすでに過去のものだな
332質問!:2005/12/09(金) 04:13:44 ID:???
甲乙の強姦殺人事件での公判で、丙証人が
「事件後に甲が『いま女をやってきた』と言ってました」と証言した場合、
この証言は非伝聞ですよね?
要証事実を推認する事実(情況証拠)だからなんですか?
いまいち分からないので教えてください。
333氏名黙秘:2005/12/09(金) 04:30:39 ID:???
>>332
要証事実=立証対象
実質証拠=主要事実またはその間接事実を証明する証拠
状況証拠=間接証拠=間接事実を推認させる証拠
間接事実=略…

この辺の概念が不正確かと

丙証言の要証事実を「甲の自白内容に該当する事実」だとすると、
ことばの内容の真実性を問題としているので供述証拠であり伝聞証拠
そして、324条1項は伝聞例外ではなく伝聞不適用ね

ちなみに、非供述証拠的使用や補助証拠としての使用なら非供述→非伝聞
334氏名黙秘:2005/12/09(金) 04:32:16 ID:???
訂正

> 要証事実=立証対象
その証拠によって証明しようとする事実、です
335氏名黙秘:2005/12/09(金) 09:55:13 ID:???
>>333
ありがとうございます。伝聞って難しいです…

供述であっても非伝聞になる非供述証拠的使用と情況証拠的使用・行為の言語的部分
の非伝聞類型(例外)を覚え、あとは原則として伝聞になるという
理解でいいのかなぁ(・∀・;)

仕組みがぼんやりして飲み込めないよママン
336氏名黙秘:2005/12/09(金) 14:41:15 ID:???
>>335
供述の危険「知覚・記憶・表現・叙述の各過程における誤り」
が二段階に積み上がっているのが伝聞証拠。
好悪の感情や行為の言語部分は二段階じゃないよな?
337氏名黙秘:2005/12/09(金) 15:31:01 ID:???
補助証拠も厳格な証明の対象外だから注意

328条を自己矛盾供述に限る説に立つと同条は確認規定ね
338氏名黙秘:2005/12/09(金) 18:31:15 ID:???
逮捕に伴う捜索差押、取調受忍義務、の両方を判例の立場をとる学説ってありますか?
教えてください
339氏名黙秘:2005/12/09(金) 18:45:59 ID:???
>>338
ない。学説で取調受認義務肯定するのは皆無。
340氏名黙秘:2005/12/09(金) 18:49:34 ID:???
>>338
石丸刑訴か講義案でも嫁
341氏名黙秘:2005/12/09(金) 18:50:01 ID:???
>>338
あ、土本要義を読めば解決するじゃんw
342氏名黙秘:2005/12/09(金) 19:35:43 ID:???
取調受忍義務について答案では学説でいいと思われ。
343氏名黙秘:2005/12/09(金) 19:49:25 ID:???
判例も無条件肯定とは言いにくいし。
344氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:24:49 ID:???
判例は別に肯定していないでしょ。
受認義務を課すことすなわち黙秘権侵害にはならないってだけで。
345氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:44:08 ID:???
>>344
それ、肯定しているというのと、どう違うんだ?
346氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:50:37 ID:???
>>345
受認義務を課すことがすなわち黙秘権侵害にならないとしても、
現行法上受認義務が認められるかというのは別の問題ということ。
347氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:33:52 ID:???
取り調べを受けることを強制させられる義務だよ
黙秘権の放棄じゃないぞ
348氏名黙秘:2005/12/10(土) 13:46:27 ID:???
別件逮捕と余罪取調べだと、
別件基準説→取調べ受認義務ありで強制処分
で流れがよくなる。
349氏名黙秘:2005/12/10(土) 14:56:14 ID:???
これは最近は読まれない本ですか?

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4130323113/503-5193616-8775105

350氏名黙秘:2005/12/10(土) 15:34:08 ID:???
>>349
やや古くなっているので。
百選の八版の方がよいかと。
351氏名黙秘:2005/12/10(土) 15:35:30 ID:???
>>348
その取調受忍義務の範囲は?
身柄拘束の根拠となっている被疑事実に限定?
それとも無限定?
352氏名黙秘:2005/12/10(土) 17:02:36 ID:???
安富潔「やさしい刑事訴訟法」(法学書院)5版が先月末に出たね

入門レベルというより、簡素に要点・論点をまとめた本という感じなので
「コンパクトな刑事訴訟法」という感じだ

刑訴の場合、主要な論点は百選とメジャー問題集で全部カバーできるので
基本書は薄くてシンプルなものでいいから、こういうのもいいのでは?
353氏名黙秘:2005/12/10(土) 20:00:30 ID:???
最新の法改正対応済みの基本書は

田口、白取、アルマ、安冨(やさしい・・・)の4つだけ?
354氏名黙秘:2005/12/10(土) 20:08:19 ID:???
あれ?アルマって対応してたっけ?
355氏名黙秘:2005/12/10(土) 20:15:41 ID:???
してるよ、改訂された。
356氏名黙秘:2005/12/10(土) 20:16:21 ID:???
>>354

第二版で平成16年改正の公判前整理等や裁判員などについて対応済み>アルマ
357氏名黙秘:2005/12/10(土) 21:47:14 ID:???
そーなんだ。知らなかった。俺のアルマも、もう古いのか…
358氏名黙秘:2005/12/10(土) 22:02:27 ID:???
田口刑訴は薄いのがとりえだったのに、今回異常に厚くなった
しかし文章がブツブツで唐突な感じがするのは相変わらず。
359氏名黙秘:2005/12/10(土) 22:17:49 ID:???
正直なところ田口の何が良いのかわからない。
・・・と言いつつ、使っているが。
伊藤塾に買わされた・・・
360氏名黙秘:2005/12/10(土) 22:25:19 ID:2TN0W/GG
安富って、いいの?
361氏名黙秘:2005/12/10(土) 22:37:47 ID:???
盗作疑惑で回収の噂
362氏名黙秘:2005/12/10(土) 22:53:38 ID:???
>>360
とりあえず、法改正対応して本文283ページという薄さにひかれて
買った

漏れみたいに、一通りの知識のある現行終末期ベテが
まとめ・確認用に使うのはいいのではないかと。

アルマでもいいんだろうけど、単一著者のほうがいいかなと思って。
363氏名黙秘:2005/12/10(土) 22:55:24 ID:???
田口は既に3刷。刑訴では馬鹿売れ状態。

誰が買ってるんだろう。
364氏名黙秘:2005/12/10(土) 23:06:01 ID:???
田口はいい
それは概念を分かりやすく試験に使いやすい形ではっきりと書いてあるから
あと,論点も判例と有力学説を押さえて,しかも田口説(これがなかなか穏当)も書いてある
はっきり言って試験的には田宮以上
365氏名黙秘:2005/12/10(土) 23:07:45 ID:???
ちなみに俺は田口・田宮・白取・検察講義案・総研・前田を使ってるが,
基本としてるのは田口
366氏名黙秘:2005/12/10(土) 23:43:55 ID:???
田口は既に田宮よりも厚い。
かといって論証を作れるほどの記述でもない。
367氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:02:50 ID:???
田口は、論点オチはまずないと思うが、
その論点の紹介の仕方がものすごく唐突というか、単にレジュメ風に
羅列しているだけという感じ。

たとえば伝聞の検面調書の、321条1項2号前段のところで

「第一に問題となるのは、捜査書類である検面調書の合憲性であるが、一定の厳格な要件のしたでは
合憲と認めてもよいであろう。そこで第二に問題となるのは、前段にも特信状況が要求されるべきかである」

とあるのが、おそろしく唐突に見える。なんでいきなり合憲かどうかが問題になるのかの前提が何も
叙述されていないし、特信状況という言葉も突然飛び出してくる。
368氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:05:01 ID:???
そこで平野龍一ですよ
その後にアルマですよ
369氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:09:20 ID:???
> 特信状況という言葉も突然飛び出してくる。
それ以前に一般論として散々説明してあるわけだが

批判する奴は頼むから的外れなことを言わないで,
本質をザックリえぐってくれ
370氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:13:28 ID:???
本質をザックリエグルと,本人の説を教科書に書いてない。
371氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:15:34 ID:???
だから判例と学説整理本として読むべし
田宮説の位置づけが分かりやすい
372氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:44:16 ID:???
>>369
それはそうなんだが、後段の説明をする前に「前段にも特信状況が要求されるべきか」なんて
いわれると、一瞬困惑するよ。

「後段には後述の通り特信状況が条文上要求されているが、明文のない前段にも同じように
要求されるべきか」ならいいけど。

もちろん、読んでいけば意味はわかるけれど、省略だらけの手抜き文章の本と思われる。
373氏名黙秘:2005/12/11(日) 08:34:43 ID:???
辰巳の田口講義聞いたら、試験委員になったんで、多くの人が読むだろうという
ことを考慮して、あえて自分の説は控えめにしたとかなんとか言っていた。
氷山の一角のようにちらちらと出してある、と。
374氏名黙秘:2005/12/11(日) 15:03:06 ID:???
田口説を前面に押し出すと
試験に合格できないという自白?
375氏名黙秘:2005/12/11(日) 15:08:46 ID:???
(1)刑訴の論証は、典型的な問題集と判例で覚える
(2)基本書は、大きな流れをつかむためか、特定部分の確認のために使う。
  基本書は、論点オチがあってもかまわない。おもな論点は(1)で全部カバーできる

これ鉄則。


376氏名黙秘:2005/12/11(日) 17:47:32 ID:???
元試験委員の渡辺修は判例で書かないといかん、
みたいなことを言っていた。
377氏名黙秘:2005/12/11(日) 18:34:49 ID:???
>>376
甲南ローの人?漏れも甲南だけど。
その件については疑問に思ってる人が少なからずいるね。
特に今まで学説で勉強してきた人ほど。
まあ、信じろとまでは言わんが・・。
378氏名黙秘:2005/12/11(日) 18:37:27 ID:???
まあ、判例にべったりとなる必要はないが、
判例に触れる必要はあると思われ。
379氏名黙秘:2005/12/11(日) 18:40:09 ID:???
今年から刑訴に限らず民訴も商法も全て判例でかくことにしています。
学説からの批判は全てシカト。
不都合性のある学説を書いたらまずいかもしれんが
不都合性があるとしても判例だったら文句いわれないはずだからね。
380氏名黙秘:2005/12/11(日) 18:40:47 ID:???
実際、どういう答案が評価されるのかまだわかんないからね。
どこも手探りなんじゃないかい?
とりあえず刑訴については判例で書いてもそんなに変な答案にはならないよ。
381氏名黙秘:2005/12/11(日) 18:41:46 ID:???
商法や民法は判例で書くのは難しいんじゃないかな・・
382氏名黙秘:2005/12/11(日) 18:44:03 ID:???
民法はまだやってないからなんともいえないけど
商法は判例で楽だよ。
日曜答練で学者が判例批判ばっかしてるのを聞いてるとうんざりだけど・・・
383氏名黙秘:2005/12/12(月) 00:51:35 ID:???
判例とはいえ補強証拠で罪体説を取らずに実質説に立つ必要あるのか?
384氏名黙秘:2005/12/12(月) 01:34:00 ID:???
あのファジーさが真実発見の必要なときに便利なんですよ
385氏名黙秘:2005/12/12(月) 01:35:02 ID:???
学者を採る試験じゃないからその辺りは割り切るしかないね。
どうせ実務じゃ学説をいろいろ知っていても役に立たない。
386氏名黙秘:2005/12/12(月) 02:44:00 ID:???
>>375
なんで現行で歯が立たなかったか少しは考えろ低能
387氏名黙秘:2005/12/12(月) 07:01:58 ID:???
>>385
どういう答案が評価が高いか決まってないのでは?
現行試験も実務家をとる試験だけど
判例に触れつつ最終的に学説で書いたほうが評価が高いよね。

>>384
感情にまかせた法の執行になりかねなくない?
法は原理原則に基づいて平等に適用されるべきで
司法や行政の裁量は少ない方がいいんじゃないかな。
立法の怠慢をカバーするというなら立法の不備であって
三権分立から司法が無理するのはよくない。司法のおごりだと思う。
388氏名黙秘:2005/12/12(月) 07:10:43 ID:???
新強制処分説って最近どうなの?
田宮ベースでやってるからよくわからん
389氏名黙秘:2005/12/12(月) 10:31:42 ID:???
>>387
>判例に触れつつ最終的に学説で書いたほうが評価が高いよね。

激しく疑問。
390氏名黙秘:2005/12/12(月) 10:36:01 ID:???
口述なんかは判例知らないとアウト
391氏名黙秘:2005/12/12(月) 12:03:28 ID:???
渡辺修「学説では点がつかない」
392氏名黙秘:2005/12/12(月) 13:21:47 ID:???
試験委員ともなれば、自己の信条に反する採点基準であってもそれに従わざる
を得ないだろうが、非試験委員の評価基準は各人各様だろうねえ。実務家・学
者を問わず。どっかで、裁判官(出身のロー教授だったかな?)が白取勧めて
たって話聞いたことあるし。

まあ、現実は、判例 vs 学説みたいなレベル以前で決着がついているんでない
かしら。
393氏名黙秘:2005/12/12(月) 13:31:30 ID:???
判例を採るのも採らないのも自由。
だが、判例を無視したらそれだけで不合格。
理屈抜きの判例採用も採点は辛い。
394氏名黙秘:2005/12/12(月) 18:36:19 ID:???
判例実務の説だと、判例というあてはめのお手本がある。
395氏名黙秘:2005/12/12(月) 22:02:59 ID:???
>>390
憲法と刑訴は判例知らないとアウトだな。
396氏名黙秘:2005/12/12(月) 22:27:59 ID:???
>>393
> 判例を採るのも採らないのも自由。
> だが、判例を無視したらそれだけで不合格。
> 理屈抜きの判例採用も採点は辛い。

激しく同意
397氏名黙秘:2005/12/12(月) 22:48:54 ID:???
刑訴ってつまらんな。
ごちゃごちゃ言ってるけど、違法捜査自体を犯罪にして、
警察Aと警察Bを作って互いに逮捕させ合えばいいだけじゃん。
398氏名黙秘:2005/12/12(月) 22:51:34 ID:???
北町奉行と南町奉行みたいだなw
399氏名黙秘:2005/12/12(月) 22:57:26 ID:???
>>397
おまえ頭いいな!
400氏名黙秘:2005/12/12(月) 23:27:49 ID:???
>>388
田宮も死んだし廃れていくんじゃないの?
197条1項但書の存在意味がなくなるし
強制処分法定主義と適正手続を混同しているようにも思える。
少なくとも受験レベルでは田宮説を採らなくても問題ないよ。
401氏名黙秘:2005/12/13(火) 16:41:07 ID:???
起訴前勾留と起訴後勾留の論点。
起訴前の逮捕勾留の違法は起訴後勾留に承継されるか。

公訴提起されて当然に起訴後勾留に移行する場合もあるだろうし、
一旦釈放されて裁判所の勾留質問を経て勾留される場合もあるだろうし。
それぞれの場合、準抗告、抗告、勾留取り消しの適用関係はどうなるのか。
整理された本がなく、よくわからん。
402氏名黙秘:2005/12/13(火) 16:45:29 ID:???
渡辺修の百選解説が面白い
答案でまねしようかと思ってる
意外と読みやすいのかも
403氏名黙秘:2005/12/13(火) 17:31:34 ID:???
松尾浩也先生、学士院会員おめでとうございます\(゚∀゚)/
404氏名黙秘:2005/12/13(火) 18:20:20 ID:???
学士院会員には文化功労者より低い年金(250万円)が授与されるが(9条)、これは特別職の非常勤国家公務員(3条3項)としての給与名目で支給されており税金の対象になる。
会員の選出は、各部分科会員の投票により決定される。会員は終身であり(3条2項)、定員は150名である(2条2項)。

405氏名黙秘:2005/12/13(火) 18:21:30 ID:???
一郎ってすごいな

團藤 重光 刑法・刑事訴訟法
伊藤 正己 英米法・憲法
三ヶ月 章 民事訴訟法学・裁判法学
加藤 一郎 民法・環境法・医事法
河本 一郎 商法・証券取引法
星野 英一 民法
上柳 克郎 商法
鈴木 禄彌 民法
中野貞一郎 民事手続法
塩野  宏 行政法
樋口 陽一 憲法学
奥田 昌道 民法
406氏名黙秘:2005/12/13(火) 18:26:04 ID:???
>石丸先生なら共著だが「刑事訴訟の実務」があるぞ。 上下で1500ページの大著だ。
まぁ合格してから読む本だけど。

文章が平易で読みやすい。合格する前に読めよ。学者の説に振り回されるよりはいい。書式集や判例解説もかねている。むしろ法学部の学生対象というよりも
この本は実務家や社会人対象という気がする。漏れの前、いた会社の総務にはこの本がおいてあった。
なぜかって?従業員で業務上横領及び背任の疑いのアル奴がいて、懲戒処分にする前に刑事責任はどうなるんだって
議論になって新日本法規の人がこの本を薦めていった。下手はハウツー刑事訴訟本よりははるかにいい。
啓司轍付記の流れに従って書式やら問題やら整理している。
407氏名黙秘:2005/12/14(水) 00:55:22 ID:???
>>401
捜査機関の手を完全に離れた状態の起訴後勾留に違法性を引き継がせる?
釈放したら公判廷への出頭が確保出来なくなるでしょ。
起訴前の逮捕勾留の違法は身柄拘束に関してはもう取り返しがつかないから、
拘束中に得られた証拠の証拠能力の問題において断罪するしかないだろうね。
あとは国賠とかも。
408氏名黙秘:2005/12/14(水) 01:43:35 ID:???
勾留という処分がされたことに対して抗告、準抗告が可能。
それにより生じた勾留状態を取消せと勾留取消し請求が可能。
それが却下されたらその決定に対して抗告、準抗告が可能です。

俺も石丸先生の刑訴実務は愛読してる。
でも中央図書館のも学読のも高田図書館のも大抵の時期は全て借りられてるor予約されてるという人気っぷり。
409氏名黙秘:2005/12/14(水) 16:53:24 ID:???
>>408
うちのロー図書館には常にあるよ
だから実務はいつもコピーできる。
もう少しで下をすべてコピーしおわるところまできた
410氏名黙秘:2005/12/15(木) 11:43:11 ID:???
公判準備手続の改正に対応した刑訴の基本書でおすすめはどれですか?
411氏名黙秘:2005/12/15(木) 11:46:31 ID:???
公判前整理手続な
412氏名黙秘:2005/12/15(木) 11:53:55 ID:???
>>411
そうそれのこと
期日間整理手続もお願いします
413氏名黙秘:2005/12/15(木) 11:55:46 ID:???
>>410
アルマか田口じゃね?
414氏名黙秘:2005/12/15(木) 15:08:36 ID:???
>>410
好きな本を使った上でジュリスト2005.11.1号を読めばよいと思うけど。
415氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:31:30 ID:???



■勉強不能のためのお勧めの本

 ─掲載している本─

   □能力開発  □右脳  □知力増強  □速読  □論理的思考
   □潜在能力開発  □自己啓発  □記憶力  □暗記  □大学受験 
   ★司法試験(現代の科挙 試験難易度Max) ★公務員試験 ★医学部受験 ★東大受験

 http://atkinson-web.hp.infoseek.co.jp/atkinson/news_book_ryouhou.htm



■スーパーギタリスト Super Guitarist

 http://atkinson-web.hp.infoseek.co.jp/atkinson/super_guitar_main.htm



■杉村太蔵詳細調査ファイル ※おそらく"世界で"一番詳しい杉村太蔵氏まとめサイト

 http://atkinson-web.hp.infoseek.co.jp/atkinson/taizo.htm
416氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:36:54 ID:???
おとり捜査について

@ 捜査機関が犯罪に誘引するという人間の尊厳を犯す捜査方法でありそもそも許されない。
 @’ ないしは、強制捜査にあたる。従って、強制処分法定主義に反し許されない。
A 捜査自体は意思を抑圧する形態ではないし、また法定もされてない以上任意捜査である。
 従って、人間としての尊厳を犯し許されない云々の話は、任意捜査としての相当性の判断において考慮すべきである。


ご意見ドゾー
417氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:40:21 ID:???
↑訂正

A 捜査自体は意思を【制圧】する形態ではないし、また法定もされてない以上任意捜査である。
 従って、人間としての尊厳を犯し許されない云々の話は、任意捜査【の許容基準における】相当性の判断において考慮すべきである。
418氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:43:15 ID:???
ラフだな。
419氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:44:26 ID:???
>法定もされてない以上任意捜査である
この部分が意味ワカンネ。
420氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:53:51 ID:???
>>419
> >法定もされてない以上任意捜査である
> この部分が意味ワカンネ。

法定されてない以上少なくとも強制捜査としては認められないから、
任意捜査として捉えざるを得ない

という意味のつもりです
421氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:56:31 ID:???
それはまずいだろ。
422氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:57:51 ID:???
田宮説を無視しないでクレヨン
423氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:58:58 ID:???
田宮説なの?そんなのシラネ。
424422:2005/12/15(木) 22:05:50 ID:???
>>423
俺は420じゃないよ
法定されない強制処分の存在を認める説もある
しかもそれは無力説ではないよ
と言いたかった
425氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:07:44 ID:???
ふーん。強制と任意の区別なんて思いっきり前提論点だから、
グダグダな学説なんか採らずに判例でいっとけ。勝負どころではないよ。
426氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:11:02 ID:???
俺は三井説で行く…
427氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:11:02 ID:???
やいやいみなさんは「公訴事実の同一性」の判断基準どれで書いてる?
428氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:12:53 ID:???
判例。
429氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:14:05 ID:???
公訴事実の同一性は判例だよね…
酒巻タンのもいいけど、判例でパッと…
430416:2005/12/15(木) 22:14:09 ID:???
>>421
強制捜査にすることで制約をかけるという発想ならそうでしょうね
でも、任意捜査であっても限界が存することは判例も認めるところだし、
任意捜査の限界論として論じる見解も多いかと

そもそもおとり捜査の具体的な方法というものの性質をよく考えてみて欲しい
それは、例えば麻薬の密売を監視下におきながらも泳がせるということ
そこに強制捜査とすべき要素は見いだせないのではないか
身体の拘束もなければ、場所の強制立入り・押収もない
むしろ、捜査が強制か任意かとは別次元の観点から、そういう捜査方法をとることのそもそもの適否が問われている
そして、それこそが捜査方法の相当性の話であり、その場面で語られるべき問題

そういうわけで私はAなんだけどね
依然知人に@というのがいて議論したことがあった
別スレで@という講師がいるらしいと最近みたので思い出した


特に@説の人は論拠をあげて説明してみてくれないかな
説得されたい…w
431氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:16:05 ID:???
俺がまずいといったのは、
>法定されてない以上少なくとも強制捜査としては認められないから、
>任意捜査として捉えざるを得ない
の部分。
432416:2005/12/15(木) 22:16:27 ID:???
>>424
>>420は法定主義の例外を認めるべきではないという発想からです
法定外の新しい強制捜査は発想としては分かるが、法律の解釈としては弱いでしょう
433416:2005/12/15(木) 22:17:28 ID:???
>>431
そこは私が>>432のように田宮説に反対しているだけです
434氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:19:29 ID:???
>>433
例外説に反論しているというよりは、「法定されてなければ任意処分」と
誤解しているように読めてしまう。
435氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:20:11 ID:???
俺の説を論評してくれ


強制捜査とは強制の行われる場合及び相手方の権利侵害をきたす捜査手法のことである
相手方の権利侵害の場合を含めるのは無形的な法益侵害の場合をも強制処分に含めるべきと考えるからである

おとり捜査は上記の場合にあたらないので任意捜査である

任意捜査は必要な限度でのみ許される(197条1効)。それは適正手続の要請(憲法31条)の表れである
おとり捜査は国家が犯罪に関与する点に問題がある。
ましてや犯意を誘発するような事を許すべきではない

したがって、
犯罪の重大性、おとり捜査の必要性、手段の相当性が認められる場合に限り
機会の提供の範囲で許容されうると考えるべきである

以上
436氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:22:31 ID:???
>>435
それでいいんじゃない?

ただ、
>無形的な法益侵害の場合をも強制処分に含めるべきと考えるから
は理由になってなくねえ?なんでそういう場合も強制処分に含めるべきなのか
を言わなきゃ。
まあ漏れは珪素は理由付けなんてしてなかったけどな。
437416:2005/12/15(木) 22:23:06 ID:???
> 「法定されてなければ任意処分」
自説からはそうですよw
少なくとも強制処分としては扱えないという意味において
性質論ではなくね

強制処分とする根拠は性質(人権侵害の有無・程度)と法定(明文の根拠)の2つですから
普通後者は許容性の根拠としてあげるれどもそれは正確ではないと思う
438氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:25:00 ID:???
>>437
すまそ、強制処分と任意処分の区別の論点をちと論証してもらえるか?
その説はよく分からんのだよ。
439氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:25:32 ID:???
>>416渡辺修センセイがオススメだよ
440416:2005/12/15(木) 22:26:03 ID:???
> 任意捜査は必要な限度でのみ許される(197条1効)。それは適正手続の要請(憲法31条)の表れである
> おとり捜査は国家が犯罪に関与する点に問題がある。
> ましてや犯意を誘発するような事を許すべきではない
>
> したがって、
> 犯罪の重大性、おとり捜査の必要性、手段の相当性が認められる場合に限り
> 機会の提供の範囲で許容されうると考えるべきである

国家が犯罪に関与する点に問題がある。のをどこで考慮するのかが示されていない
私にいわせれば、それは手段の相当性の中で考慮されるべき事項かと
そこまで示す必要があると思う
441436:2005/12/15(木) 22:26:09 ID:???
すまんです
本当にこんなに沢山書くときは強制を伴わないプライバシー侵害などを例示する予定

あと
「法定されてなければ任意処分」
なんて異端説は初めて聞いた
442416:2005/12/15(木) 22:27:56 ID:???
>>438
重要な利益侵害の有無で区別
でもそれはあくまで実質論
形式論として法定の有無を強制処分とするための十分条件として考慮

この形式論は私の独自説
筋を通せばこうなるはず
443氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:28:49 ID:???
>>442
果たしてどう評価されるかな。
強制処分法定主義を誤解してると受け止められる恐れがあるぞ。
444416:2005/12/15(木) 22:30:40 ID:???
> 「法定されてなければ任意処分」

ここだけ独立してあげつらわれても困る
今までのレスからいいたいことを捉えていただきたい

特に
> 少なくとも強制処分としては扱えないという意味において
> 性質論ではなくね

> 重要な利益侵害の有無で区別
> でもそれはあくまで実質論
> 形式論として法定の有無を強制処分とするための十分条件として考慮




こういう話が出来るスレだと見込んで書いている訳だから
445氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:30:55 ID:???
強制だから法定される限りで許されると思ってた

法定だから強制って馬鹿じゃないの?
446氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:31:47 ID:???
>>445
それが普通。
447氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:32:57 ID:???
>>416
>形式論として法定の有無を強制処分とするための十分条件として考慮

どうして筋を通せばこうなるんですか?
448436:2005/12/15(木) 22:33:41 ID:???
>>440
手段の相当性というのは、
法益侵害の程度が高い犯罪の場合は機会を提供も許すべきではない
ということだから
俺の説では国家が犯罪に関与する点を手段の相当性の問題とはしない
449416:2005/12/15(木) 22:34:59 ID:???
>>443
そう
答案ではさすがに書けない
だが口述試験でもあれば応答の中で伝わるとは思うんだが

まぁいずれにせよその話は私独自の試験的な見解なので、
ここでそこだけ話してもしょうがない
ちょっと書くべきじゃなかったかねw

---------------------------------------
おとり捜査を強制・任意いずれに捉えるか
そして犯罪への誘因という要素をどこで考慮するか
この2点について引き続きご意見募集

私のいわんといていることは例えば>>440参照
450416:2005/12/15(木) 22:37:39 ID:???
>>448
> 手段の相当性というのは、
> 法益侵害の程度が高い犯罪の場合は機会を提供も許すべきではない
> ということ

手段の相当性というを、手段の程度の話ではなく、手段の方法の話として(も)するわけね
なるほど
451氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:38:37 ID:???
>>449

意見

おとり捜査は任意捜査だと思う
理由は法定されていないから
452氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:40:01 ID:???
>>449
なんだ。そんな答案書くのかと思ってビクーリしたよ。
口述でもきっと理解してくれないと思うよ。彼ら気が短いしw
判例or通説をちゃんと説明するだけで結構精一杯だから。
超自説なんて聞いてすらくれないよ。
453氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:40:42 ID:???
試験委員を釣る練習かよwww
454416:2005/12/15(木) 22:43:14 ID:???
>>447
これでこの話は終わりにするが…

逮捕が強制捜査とされるのは、
@人権侵害を伴うという実質がある(司法的コントロール)と同時に、
A捜査方法として法定・許容されているという形式がある(民主的コントロール)から

@の実質がなければ強制捜査といえない
Aの形式がなければ少なくとも強制捜査として許される余地はない(もちろん田宮説とは異なる)


まぁ受験生の勝手な妄想の範疇の独自説なので笑止下されw
455436:2005/12/15(木) 22:43:59 ID:???
>>450
国家が犯罪を誘因することの問題点は

範囲誘発型を許さないという点

範囲誘発型の許容要件
・犯罪の重大性
・その捜査方法の必要性
・手段の相当性
を判断する際に通常の任意捜査よりも厳格に判断すべきとする

という形で反映する俺の説
456氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:45:05 ID:???
416は日本語が下手なだけだとおもう
457氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:47:38 ID:???
すまん、ひとつだけ言わせてくれ。
>Aの形式がなければ少なくとも強制捜査として許される余地はない(もちろん田宮説とは異なる)

だからって法定されてなきゃ任意処分にするしかないという風にはならないでしょ。
強制を伴う実質があるに法定されてないなら、それは違法な強制処分だよ。
458416:2005/12/15(木) 22:49:25 ID:???
>>455
> 国家が犯罪を誘因することの問題点は
> 範囲誘発型を許さないという点

そうですね

> 範囲誘発型の許容要件
> ・犯罪の重大性
> ・その捜査方法の必要性
> ・手段の相当性
> を判断する際に通常の任意捜査よりも厳格に判断すべきとする
> という形で反映する俺の説

その三要素全てについて?
そこがアバウトな感じをうける
例えばだれもが認める最高度の重大犯罪ならいいわけ?
私は、3つ目の相当性の中で判断するのが穏当かと思う
まぁ私の意見だけどね

でも参考になりました
459氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:49:30 ID:???
法定されていている(強制)捜査しか強制捜査と呼ばないというのは意見として理解できるが

だから任意捜査だという主張はアフォだと思う
460氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:51:01 ID:???
>>459
まあ真面目に考えてるんだからアフォとか言うな。かわいそうじゃんか。
461416:2005/12/15(木) 22:52:18 ID:???
>>457
@は実質Aは形式の両輪の関係だから、
実質強制処分が法定されてないという理由で任意処分に分類されることにはなりえない


もうやめるから触れないでくれw
私ももう取り下げるからw
462氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:53:29 ID:???
はい、了解。
いずれにしても一般的な考え方はちゃんと理解してるし、書けるんだよな??
もしそうでないならまず判例通説を理解しとけ。
463436:2005/12/15(木) 22:53:45 ID:???
>>458
訂正

> 範囲誘発型を許さない → 犯意誘発型を許さない

> 犯意誘発型の許容要件→ 機会提供型の許容要件

なお、捜査が許容される3要件は
憲法31条と197条1項で全ての捜査手法にかかる網だと考えているので
要件が法定されない捜査の場合は利益衡量というか総合判断するしかないという立場
464氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:56:18 ID:???
いや、416はけっこう面白いことを言ってると思うのだが

通説と違うからって脊髄反射するなよ
465416:2005/12/15(木) 23:02:12 ID:???
>>463
その利益衡量を相当性の判断の中でやれば議論がすっきりする、
と自分は考えているんだけどね
ただ、その際は通常の相当性判断の考慮要素(程度・方法等)以外に、
おとり捜査特有の要素(犯罪の機会提供という国家が犯罪に関与するという要素)があるということを明示しないとこの議論の意味がなくなるけどね
466氏名黙秘:2005/12/15(木) 23:14:24 ID:???
>>464
通説と違うというより
学説の前提となるべき理解と違ってるから危険
467氏名黙秘:2005/12/15(木) 23:41:31 ID:???
強制処分法定主義がわかってないととられるんじゃないの
468氏名黙秘:2005/12/16(金) 00:29:45 ID:???
俺は嫌いじゃないぞ。416みたいなやつは
469氏名黙秘:2005/12/16(金) 00:31:22 ID:???
今時意思の制圧の有無で強制捜査か否かを分けようとするという論理の前提が
通説からかけ離れているわけだが。
意思の制圧がなきゃ強制捜査じゃないってのなら盗聴なんかやり放題じゃないか。
470415:2005/12/16(金) 00:32:56 ID:???
そうだそうだ
469がいいことを言った
471416:2005/12/16(金) 02:31:54 ID:???
>>469
判例は意思制圧の有無を最大のメルクマールとしてるわけなのよ
これを踏まえなければ始まらない
実務とかけ離れた学説は、どんな大学者が唱えようが、所詮机上の空論

だから、少なくとも実務家登用試験においては、おとり捜査を強制捜査として論じると、
採点者の書いて欲しい方向性とどんどん離れていく

確かに、どの説をとるかで点差はつかない
だが、判例理解が深いほど点数はつくのは間違いない
その逆もしかり


> 意思の制圧がなきゃ強制捜査じゃないってのなら盗聴なんかやり放題じゃないか。

 >>430
 > 強制捜査にすることで制約をかけるという発想ならそうでしょうね
 > でも、任意捜査であっても限界が存することは判例も認めるところだし、
 > 任意捜査の限界論として論じる見解も多いかと

捜査で一番基本的な判例自体を分かってないね
472氏名黙秘:2005/12/16(金) 13:29:28 ID:???
訴因変更の要否のところで
事実の変更
法律評価の変更←という項目分けするのって田口だけ?
473氏名黙秘:2005/12/16(金) 14:33:36 ID:???
17年の問題って、携帯使ったことない人には分からないんじゃないの
474氏名黙秘:2005/12/16(金) 16:43:02 ID:???
そんなやつおらんやろ〜
475氏名黙秘:2005/12/16(金) 17:14:10 ID:???
今どき携帯も知らない奴なんか受からなくてよしってことだろ。
476氏名黙秘:2005/12/16(金) 20:37:20 ID:???
試験委員のおじいちゃんがもってるような携帯はツーカーとかの
簡単携帯でメモリとか見れないんじゃないのか?
477氏名黙秘:2005/12/16(金) 21:01:45 ID:???
>>472
判例でいけばいいじゃん
478氏名黙秘:2005/12/16(金) 21:13:12 ID:???
ケータイなんか使ったこと無いからこんな問題でたらこまる
479氏名黙秘:2005/12/16(金) 21:13:19 ID:???
>>471
>判例は意思制圧の有無を最大のメルクマールとしてるわけなのよ
>これを踏まえなければ始まらない

それはそうだな


 安冨潔「やさしい刑事訴訟法」第五版 P16〜P17より

「おとり捜査は、相手方の意思を制圧するものではないので、強制捜査とはいえず任意捜査の一種であると
いえる(最決昭和51・3・16)。任意捜査とした場合、検挙しようとする犯罪の罪質や内容、おとり捜査を必要と
する具体的事情、他の捜査方法によることの摘発の困難性、相手方への働きかけの方法や程度等を考慮して
おとり捜査の許容性が判断されることになろう。」
480氏名黙秘:2005/12/16(金) 22:09:56 ID:???
本当の実務知りたい人には、多少古いが『警察官のための刑事訴訟法解説』(東京法令出版)がお薦め。
481氏名黙秘:2005/12/16(金) 22:18:04 ID:???
>>479
おとり捜査ってH16年に判例が出たよな
482氏名黙秘:2005/12/17(土) 00:08:30 ID:???
>>471
おとり捜査なら普通は「意思制圧がないから強制捜査じゃない」とはせずに
「権利侵害がない(少ない)から強制捜査じゃない」って言って論証していくもんなわけだが。
通信傍受法前の盗聴はどう考えても「手段として相当性を欠く任意捜査」ではなく「強制捜査」だろ。
483氏名黙秘:2005/12/17(土) 00:13:54 ID:???
やはり、
判例は意思を制圧するという意味での「強制」をメルクマールとしているが、
私は権利侵害の強いものを「強制捜査」として厳格な規制に服せしめるべきだと考える
という2行が前提論点ってことだろ?
484416:2005/12/17(土) 01:21:44 ID:???
>>483
まさにその通り!
そういう風に書かないと判例を理解していることが伝わらないと思う

>>482への反論は>>483
それだけでは答案として全く不足
判例分かってないと自分で言ってるようなもの
分かってることを示した上で自分はそうは考えないと言わないと

>>479
試験的にはその安富の記述が落としどころかね


そろそろコテ疲れたからやめる
相手してくれた人たちアリガト
深まった
485氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:26:57 ID:???
刑事訴訟法ほど本音と建前が違う法律も珍しいな。
実務はほとんど解釈でお茶を濁して国民感情に合致する結果を導いている。
国家を縛る公法は本来解釈の余地が無い方が望ましいから、
結論は妥当でも理論に違和感を感じてしまう。
486416:2005/12/17(土) 01:28:38 ID:???
最後に16年決定を

ttp://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/9C77581372FFA39049256F9D0026A383?OPENDOCUMENT

 【要旨1】少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,
機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。

 【要旨2】これを本件についてみると,上記のとおり,麻薬取締官において,捜査協力者からの情報によっても,被告人の住居や大麻樹脂の隠匿場所等を把握することができず,
他の捜査手法によって証拠を収集し,被告人を検挙することが困難な状況にあり,一方,被告人は既に大麻樹脂の有償譲渡を企図して買手を求めていたのであるから,
麻薬取締官が,取引の場所を準備し,被告人に対し大麻樹脂2sを買い受ける意向を示し,被告人が取引の場に大麻樹脂を持参するよう仕向けたとしても,おとり捜査として適法というべきである。
487氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:35:55 ID:???
>>486
お前のおかげで勉強になったよ
また脳味噌をかき回しに来てくれ
488氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:39:14 ID:???
>>486の要旨の2なんだが
>被告人は既に大麻樹脂の有償譲渡を企図して買手を求めていたのであるから
を反対解釈すれば、犯意誘発型は許されないという風に読めるかな?
489氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:46:40 ID:???
クリスマスまでの自分的課題
「(一事不再理効と区別されるところの)既判力について」

既判力が生じる物的範囲
既判力が生じる根拠
既判力が有用な場面
そして一事不再理効との区別・使い分け
等々

これをきちんと詰めようと思ってる
今は披露できる程のものはないが
490氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:50:26 ID:???
学説が錯綜してて理解しずらいよね。
491氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:52:21 ID:???
それみんなでやろうぜ
492氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:02:28 ID:???
>>486
ざっと読んだけど,今の判例は,おとり捜査を強制捜査か否かという観点からは見てないよ。
少なくとも犯罪誘発型に関しては。
ていうか,強制処分かどうかで区別するのは学説(特に田宮)の影響であって,そこから演繹的には
何も導けない。それは田宮も認めるところ。
だから,答案上も,別に強制処分の定義とか書く必要ない。任意捜査として許容されるかという観点
から論じていけばいい。
493氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:03:03 ID:???
んじゃ
実質的確定力の生じる範囲について

人的範囲:当事者間
時間的範囲:審理の最終判断可能時まで
客観的範囲:確定力は意思表示の効果。意思表示は審判対象に関してなされる。
        審判対象は訴因だから、確定力も訴因について生じる。

こんなかんじ
494氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:05:26 ID:???
あ,読んだというのは判例じゃなくて486の一連のレスのことね。
あと,意思抑圧の有無が重要と言ってて,それ自体はいいんだけど,そもそも
なぜ判例が強制処分とは何かを定義したのか,ってところを押さえないと意味
ないよ。具体的には,何を強制処分から外そうとしたのかってことをね。
495氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:05:56 ID:???
>>488
この判例は読み方が難しいね
許されるかどうかを機会提供・犯意誘発の機械的区分だけからではなく、
より実質的に考えていくということだと思う

自分的には、機会提供・犯意誘発を許容されるかのメルクマールとして絶対的に扱うのではなく、
その区分は考慮要素の一事由として扱うという風に読める(←独自の解釈だよ〜w)

ただ、試験的にはこの判例は従来の判例を踏襲するものとして軽く片付けて、
犯意誘発・機会提供で×○としてもまださすがに「間違い」ではないとは思う
ただ、この決定が述べた他の考慮事項
・手段としての不可欠性・やむにやまれぬ事情(直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合)
・手段の相当性(ここはそう読むべきか→取引の場所を準備し,被告人に対し大麻樹脂2sを買い受ける意向を示し,被告人が取引の場に大麻樹脂を持参するよう仕向けた)
は答案でも書くべきだと思う


>>491
俺は一人でやるw
つかまだ全然分かってない
実体裁判のとき既判力って話として出てこないけど生じてるよな?とかさw
あとでみんなの話見に来るよ
496氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:09:12 ID:???
強制処分と任意処分のところは,はっきり言って学説と判例実務が結構離れてる。
だから普通の基本書には書かれてないし,受験生の答案も,大体,
「強制処分とは・・・・。本問はこれにあたらない。では,任意処分として・・・」
と書かれているけど,必ずその手順を踏まなきゃいけないわけじゃない。
判例が任意処分とすると確定しているといっていいもの(ほとんどがそう)は,いき
なり任意処分としての許容性から論じていけばいいよ。
そう書くと,問題の本質にズバッと切り込めて,本質が分かってると読み手は感じる。
以上,しがないPの独り言でした。
497氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:11:30 ID:???
Pってなに?
498氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:12:06 ID:???
>>495
ついでに。
あなたの言うことはもっとも。
要するに,判例は,いきなり「任意処分としての許容性」を論じているわけ。
これだけ言えば,あなたなら理解できるでしょう。
499氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:12:25 ID:???
>>492
話が強制・任意の区別で盛り上がったけど、
判例は犯意誘発に関しても任意捜査としての許容性の範疇で処理してると思う(ここまで話が及ばなかった)
そして、それはその相当性(←自分はここで判断)の問題として、(学説だと憲法上の視点も持ちだして、)許される類型・許されない類型をあげているかと
ただ、その類型論は実は判例としても絶対的な基準として掲げたものではない、と16年判決で明らかになった、と自分は思うんだけどね
判例は結局のところ、完全に実質で見ているんだろう
500氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:14:38 ID:???
>>498
そうですその通り
>>499で書いておきました
どうも

ただ昔の判例ももう一度しっかり読み直さないと…
501氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:15:57 ID:???
>>496
コメントありがとうございます!
502氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:16:05 ID:???
>>497
検察官。
503氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:19:19 ID:???
犯意誘発という事情も総合判断の中に含めるわけね
504氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:21:46 ID:???
>>503
そういう位置づけだと考えました
505氏名黙秘:2005/12/17(土) 02:25:26 ID:???
検察官の方も2ちゃんねるを見てらっしゃるのですね
わたしも見習ってもっと2ちゃんねるをしようと思います
506氏名黙秘:2005/12/17(土) 03:24:39 ID:???
CP=チーフプロヂューサー
 P=プロヂューサー
AP=アシスタントプロヂューサー
507氏名黙秘:2005/12/17(土) 09:21:31 ID:???
>>484
判例って昔の判例じゃん。
最近の判例ではっきりと「意思の制圧」を明言してる判例なんかある?
508氏名黙秘:2005/12/17(土) 09:53:12 ID:???
判例の意味が分かってない人がいますね。
509氏名黙秘:2005/12/17(土) 10:47:20 ID:???
訴因変更の要否に関するH13年判決。
試験的にどう考えてる?説変える?
510氏名黙秘:2005/12/17(土) 11:03:31 ID:???
変えるというか
訴因の機能を書いたあとに
そのままH13年判決につなげる
511氏名黙秘:2005/12/17(土) 11:28:06 ID:???
いつもどういう説書いてるかによるけど
一般的に防御の利益を重視した説を書いてるとうまくつながらなくない?気にしすぎかな。
予備校の模範解答とかはどうなってんだろか。持ってないんだよね。
512氏名黙秘:2005/12/17(土) 13:13:38 ID:???
フリスクって任意捜査だとされてるけど、フリスクを拒否してはねのけたら公務執行妨害になるから、受忍を強制されているに等しく、強制の有無をメルクマールにした場合は、許されざる脱法的強制捜査にならない?
513氏名黙秘:2005/12/17(土) 13:58:22 ID:???
フリスクってなに?
514氏名黙秘:2005/12/17(土) 14:42:15 ID:???
呼気検査じゃない?
515氏名黙秘:2005/12/17(土) 16:43:34 ID:???
眠いときに食べると目が覚めることもあります
516氏名黙秘:2005/12/17(土) 16:47:11 ID:???
>>509
三井先生とかは被告人の防御が大事という立場だよね
受験生の大半もそういう書き方してると思う
517氏名黙秘:2005/12/17(土) 16:48:18 ID:???
口述で抽象的防御説を採ったら思いっきり突っ込みが入って泣きそうになりますた。
518氏名黙秘:2005/12/17(土) 16:56:33 ID:???
>>517
どんないじめられ方でした?
519氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:03:03 ID:???
どうやって抽象的に判断するの?
どういう場合なら訴因変更必要で、どういう場合なら不要なの?
その区別はどうするの?抽象的っていうだけじゃ分からないけど。
防御に不利益?それをどうやって判断するのさ?
(以下延々)
520氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:15:36 ID:???
受かったなら、いい思い出じゃん。
521氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:42:02 ID:???
まあね。
522氏名黙秘:2005/12/17(土) 18:01:02 ID:???
>>512
任意だから拒否できるよ。
拒否するかどうかという選択の自由は保障されてる。
ただし、拒否するだけで道交法違反になる場合がある。
523氏名黙秘:2005/12/17(土) 22:23:57 ID:???
フリスクはボディチェックのことだよ

おとり捜査の話を読んでいて自衛隊の合憲性を思い出した
戦力なので違憲=強制捜査なので違法
戦力だが合憲=強制捜査だが合法
戦力じゃないので合憲=任意捜査なので合法
こじつけるのもいい加減にして欲しい
524氏名黙秘:2005/12/17(土) 22:59:02 ID:???
警察みたいな低学歴に身体や内心を探られる不愉快さは法益ではないのか。
525氏名黙秘:2005/12/18(日) 00:49:30 ID:???
取調受忍義務否定+事件単位の鈴木説って、身柄拘束中の被疑者取調べを
強制の要素があっても、あくまで任意処分と解してると思うんだが、
デバには田宮説と同じ強制処分(新強制処分説)と書いてある。
シケタイには任意処分と書いてある。

鈴木の本を見る限り、あくまで任意処分だが事実上強制の要素が
あることを考慮して、取調べにも事件単位の考えを及ぼしてると読める。
シケタイの方が正しい?
526氏名黙秘:2005/12/18(日) 00:54:38 ID:???
刑訟法や関連法の条文って
ほとんどが明確性が無くてダメじゃない?
刑法もそうだけど。
527氏名黙秘:2005/12/18(日) 00:58:28 ID:???
で?
528氏名黙秘:2005/12/18(日) 01:09:59 ID:???
っていう
529氏名黙秘:2005/12/18(日) 05:58:04 ID:???
>>525
鈴木説は文句なく任意処分だろう
鈴木説は身柄拘束以外にも事件単位の原則を及ぼすという見解
だけどそれは理論的に厳しいから、令状主義潜脱説が出てくる訳だ
530氏名黙秘:2005/12/18(日) 09:47:26 ID:???
あー。 スタンでも
取調受忍義務否定+事件単位 & 身柄拘束中の被疑者取調べ= 強制処分
で処理してて、誰かの説なんだろうかと思ってたところだ。
531氏名黙秘:2005/12/18(日) 11:50:15 ID:???
前田刑訴読み始めたけど、刑訴の機能に犯罪防止の役割があるというのは驚いたな

それに、判例が法源になって、判例から憲法解釈しなければいけないというのも、これまたびっくり。
532氏名黙秘:2005/12/18(日) 17:55:37 ID:???
多少言い過ぎなところがあるのが彼の特徴
533氏名黙秘:2005/12/18(日) 17:58:32 ID:???
思うに民法にも犯罪抑止の機能があるよ!
534氏名黙秘:2005/12/18(日) 18:22:18 ID:???
それは、金銭賠償に限定されるってことかいな
535氏名黙秘:2005/12/18(日) 18:39:30 ID:???
民法の制定

経済の発展

みんな小金持ち

犯罪を敢行する理由が減る

(゚Д゚)ウマー
536氏名黙秘:2005/12/18(日) 18:40:11 ID:???

民法は最大の刑事政策である!
byおれ
537氏名黙秘:2005/12/18(日) 19:00:05 ID:???
> 民法の制定
> ↓
> 経済の発展

商法も勉強しろよ
538氏名黙秘:2005/12/18(日) 19:06:34 ID:???
>>535条の民法は私法と読み替えるものとする
539氏名黙秘:2005/12/18(日) 20:29:05 ID:???
>>531
>前田刑訴読み始めたけど、刑訴の機能に犯罪防止の役割があるというのは驚いたな

少なくとも捜査を行い、検挙し、起訴し、有罪であった者に対して
刑法を適用して刑罰を下すという意味においては
刑訴にも犯罪防止の役割があることは否定できないだろ。

もちろんそれは一部でしかないし、基本的人権保護などのほうが
主に語られるべきであるけど。

540氏名黙秘:2005/12/18(日) 20:42:09 ID:???
青木英五郎「日本の刑事裁判−冤罪を生む構造−」(岩波新書)(古本)を読んだ
1979年5月出版の本だがそのころと今も現状があんまり変わってないことに驚く
当番弁護士制度と接見指定と裁判員制度くらいか?
541氏名黙秘:2005/12/18(日) 21:31:17 ID:???
他の板で見つけたんだけど、これって、どういうこと??

裁判長
http://8.pro.tok2.com/~namamono/21/src/1134887656204.jpg

詳しくはここ
http://yaplog.jp/nagano/archive/113

542氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:07:10 ID:???
長野智子のブログより

昨日、判決を受けた被告4人
この事件、謎だらけなんです。
犯行日の9月16日について、少年たちの両親が、告発した少女の携帯電話の通話記録を調べたところ、犯行時間に別の男性と通話していることが発覚
その男性によれば、なんと犯行時間に少女と会ってデートしていた、というではないですか!
すると、少女は一転、「実は16日に、彼と会っていたことが両親にバレないように嘘をつきました。本当に暴行を10人から受けたのは、一週間前の9日だったんです!」
と、なんと犯行日を変えちゃったんですね。
さらに、犯行日の変更!という、前代未聞の訴因変更を、裁判所が認めてしまいました。
ところが、さらに奇怪なことが
変更された犯行日、9日は、台風が近づいていて、犯行現場周辺の雨量計はのきなみ、1ミリ〜3ミリの降雨量を記録してるのです。
なのに、公園の芝生に押し倒されて、乱暴された少女の記憶には「顔にかかった噴水かなにか、霧のようなもの」しかなく、衣服が濡れた覚えもない。
そして、少年たちは当日のアリバイも主張し、事件自体が架空のもの、と訴えた裁判で出た、昨日の判決は。。。。懲役2年の実刑判決。
543氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:09:05 ID:???
今日のザ・スクープだな。
密度濃くなっていい番組だや。
血が沸いた。
544氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:09:47 ID:???
Commentsより法的問題を指摘したもの

2005.12.18 匿名
ただ・・・裁判所が訴因変更を認めたことに驚きました。
これじゃあ刑事訴訟法が証拠について適時提出主義を採っている意味がまったくなくなってしまいます。
被害者の少女の証言はひとつの証拠に過ぎないのですから、
その証拠を無罪になる可能性が高くなってきたからといって変更して、
それに伴って訴因変更を認めるなんてしちゃったら刑事裁判で被告が無罪になる可能性はなくなってしまうのではないかと危惧します
545氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:12:48 ID:???
>これじゃあ刑事訴訟法が証拠について適時提出主義を採っている意味が
>まったくなくなってしまいます。

この部分が意味わからないな
546氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:16:00 ID:???
訴因変更制度は有罪判決を得るための制度でしょう
547氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:17:41 ID:???
>>545
概念については素人だが、少なくとも時機に後れた訴訟遂行は許されるべきでないという観念は刑訴でもあるだろうと思う
そういう風に善解すれば、まぁそうだろなと

ただ、結審間近の訴因変更も、事情によっては許される場合があることは当然
548氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:21:12 ID:???
>>546
基本的にはねw

ただ正確には、「正しい判決をするための制度」だと思うけど
教科書には「有罪獲得のための制度」と明記してあるが、
それは、訴因変更の使われる場面の多くが現訴因維持では処罰に漏れるところがあるからそのように書いてるに過ぎないと思うが
549氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:23:19 ID:???
なっき  2005.12.18

これは刑事裁判なので被害者はたんに証拠物件にすぎないんですよ。
本来は被害者は蚊帳の外なんですが、唯一、被害感情の上申と意見書によってかかわることができ、裁判は動きます。
宥恕する上申があればこのような結果にはならなかったでしょうから、
被告人サイドが過剰に反応しすぎた結果、減刑嘆願(宥恕=許す)がゲットできなかったのでしょう。
よっぽど許せない行動が被告人サイドにあったのでしょう。
刑事裁判は罪に対する判決なので、被害者が嘘であろうが何を言おうが証拠として採用されるだけですから、
真実なんてわかりゃしません。少女の員面調書=供述の証言の矛盾なんてどうでもいいのです。
矛盾は、検察庁での再度聴取で作るものが証拠能力が高く一本の事実にまとまるだけですから、
矛盾があったら起訴しません。よって裁判に期待しちゃだめよ。
人間不信どころか、むしろ極めて人間味のある捜査と判決だと思いますよ。
勘違いしないでね。あたりまえだけど、被告人の彼らも普段からの行動を気をつけていれば、
こんなことにはならなかったと思いますよ。高裁にいっても変わりませんよ。
もう証拠が変わるわけではないのですからね。泣こうが叫ぼうが、答えは同じだよ。
きっと2年なんて未決拘留期間で相殺できるから、すぐに社会に出てまともに働いたほうがお得ですよ。
犯罪歴なんて次の犯罪を犯すまでは、自分で調べるのも難しいぐらいなんだから、誰にも知られません、
わざわざ自分で言わないのが通常です。
傷口を自分で広げることはないのよ。

みんな裁判に期待しすぎ!こんなのゲームなんだから。

はい、終了。
550氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:24:58 ID:???
>>549
このHN「なっき」という人は受験生の臭いのプンプンする自称「被害経験あり」

被害者不在の現行制度の問題点をよく指摘してるね
551氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:28:40 ID:???
「……いずれにせよ検察官に訴因変更の権限を認めるこの制度の趣旨・目的は,検察官の
有罪判決獲得に資することにある。この意味で相手方当事者である被告人側に利益となる
側面は全くない。」
酒巻匡「公訴の提起・追行と訴因(3)」法教300号123頁
552氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:36:25 ID:???
訴因変更の制度がないと一々再訴されるから訴因変更は被告人の利益にもなるよ
553氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:39:19 ID:???
>>552
「この意味で」
554氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:39:38 ID:???
> この意味で相手方当事者である被告人側に利益となる
> 側面は全くない。

検察官が自分にとって不利益に、つまり無罪の方向に訴因変更しないということを前提としているからね
現実としてはそうでしょう
でも、理論的には新事実の発見によって、無罪とする方向での変更もあり得るはずとは思う

検察官の役割は有罪獲得のみを目的とする訴追官なのか、
それとも無罪をも含めた真実発見につき訴追することで解明する職責を負ったものなのか
そういうとらえ方の違いだと思う

当事者主義的な観点からは、前者ということになるとは思うし、その結果酒巻同旨になり「有罪」獲得のための制度というのがまぁ一般的なんだろうが
ただ、訴因変更は例外的にではあるが、職権発動によって促される場合もありうるのだから、完全に当事者主義的な観点だけから断ずるのには一抹の抵抗を感ずる
検察官も完全に一方当事者に過ぎないわけでもない側面を持つことは否定できないだろうし
ただ、それだけの引っかかり
555氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:42:45 ID:???
>>552
それもあったか

制度の直接の目的は有罪獲得
その制度によって>>552のような利益も得られる
ということか

やはり訴因変更は検察官の専権だということから(裁判所は「認めなければならない」わけだから)
556氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:42:57 ID:???
>>554
無罪の方向で訴因変更するって具体的にどういう状況?

無罪にするなら訴因変更せずに無罪の論告をすればいいだろ
557氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:47:38 ID:???
>>556
そうだねw
妄想に陥ってたw
大変失礼しました
558氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:49:43 ID:???
不適法訴因への訴因変更→訴訟判決って場面のようなものを頭の中で漠然とイメージしてた
でも、それだと再訴できるわけだからね
失礼しました
559氏名黙秘:2005/12/19(月) 20:13:31 ID:???
前田池田ってほんとに売れてねえな
改訂版でないかもしれん
560氏名黙秘:2005/12/20(火) 01:32:34 ID:???
売れてるよ。初刷り2万部だからね。
561氏名黙秘:2005/12/20(火) 13:29:51 ID:???
>>560
一刷まだ売り残ってるんじゃないの
証拠開示手続載せてないと、さらに売れない予感
562氏名黙秘:2005/12/20(火) 22:51:23 ID:???
刑訴の本は、田口がダントツの売れ行き。

凄いのは、田宮が未だに増刷を続けている。
補訂を禿しくキボン。
563氏名黙秘:2005/12/20(火) 22:52:36 ID:???
遺族の意向で無理
564氏名黙秘:2005/12/20(火) 22:58:49 ID:???
前田池田、二刷が未だに出ないな。
最初に刷りすぎだろ
565氏名黙秘:2005/12/20(火) 23:32:57 ID:???
初版は3000部くらいでいいのにね。誤植あるから2刷以降で増刷すれば。
566氏名黙秘:2005/12/20(火) 23:52:18 ID:???
やっぱり、学者と実務家ではそりが合わなくて、なんとなーく改訂作業に着手
できないってことはない?
567氏名黙秘:2005/12/21(水) 00:04:10 ID:???
四宮・能見みたいに
田宮・井上にすればよろしい
568氏名黙秘:2005/12/21(水) 01:36:13 ID:???
田宮の弟子って誰?
569氏名黙秘:2005/12/21(水) 02:33:35 ID:???
熊本の中島
570氏名黙秘:2005/12/21(水) 05:29:54 ID:???
でも田口はよみずらい
縦書きも苦手
自説の理由付けが弱い
571氏名黙秘:2005/12/21(水) 09:01:25 ID:???
最近は読みづらいを読みずらいと書く人が多いな。
2ちゃん用語なのか?
572氏名黙秘:2005/12/21(水) 09:02:25 ID:???
「辛い」を単独で読めば、「つらい」となります。
それが連濁によって濁音となった結果が、「づらい」です。
それが「ずらい」になってしまっては、何を意味する言葉なのか分かりません。
573氏名黙秘:2005/12/21(水) 09:34:37 ID:???
池田前田 改訂キボン
574氏名黙秘:2005/12/21(水) 11:17:49 ID:???
>>571-572
初心者わ黙ってろ
575氏名黙秘:2005/12/21(水) 11:21:35 ID:???
pu
576氏名黙秘:2005/12/21(水) 12:35:18 ID:+dPYpMS3
池田前田は良本だと思うが、いわゆる論点学習に向いてないのがつらい
577氏名黙秘:2005/12/21(水) 12:48:40 ID:???
論点学習は百選の解説でフォローした方が良くないですか?
578氏名黙秘:2005/12/21(水) 13:43:41 ID:???
百選の解説、頭に残らないOTL
579氏名黙秘:2005/12/21(水) 16:59:04 ID:???
百選の解説は外れもあるからなあ
580氏名黙秘:2005/12/21(水) 20:30:31 ID:???
>>562
田宮は確かに古い点もあるが論点は網羅してあるし
適度に手続き記載あるから俺は重宝してるよ。
余白部分に改正・判例を書き込めば立派な補訂になる。
足らない分はヒャクセンと新実例あれば困らない。
581氏名黙秘:2005/12/21(水) 20:33:28 ID:???
>>578>>579
的外れ評釈は無視して調査官解説読んだほうが頭に残るよ。
582氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:48:33 ID:???
刑訴の百選は総じて出来がいいと思うぜ
争点も。他の科目と違うのは井上正仁のおかげか。
583氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:56:51 ID:???
アルマと百選でインプットはカンペキ
あとは演習あるのみ
584氏名黙秘:2005/12/22(木) 03:20:24 ID:???
>>582
実際の作業はほとんど酒巻との噂。
585氏名黙秘:2005/12/22(木) 06:01:09 ID:TEE6e5iP
東大系学者や第一線の実務家の力作があるからな。だが新百選の別件逮捕の解説はきつかった。。
586氏名黙秘:2005/12/22(木) 06:02:09 ID:TEE6e5iP
改めて読み返してみるとなんてことないのだが。
587氏名黙秘:2005/12/22(木) 16:20:39 ID:???
それは勉強が進んでる証拠
588判事、刑訴法を無視:2005/12/22(木) 22:56:31 ID:???
正当な理由のない証言拒絶は、刑事訴訟法161条1項により、
10万円以下の罰金または拘留に処せられます。
このことを念頭に置いて以下のブログなどをじっくりお読みいただきたいです。
読む気のない方に先に申し上げておきますと、
自分の証言がブログに乗せられるからと証言を拒絶したところ、判事が
承諾してしまいました。

弁護士山口貴士大いに語る
ttp://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/

酔うぞの遠めがね
ttp://youzo.cocolog-nifty.com/data/2005/12/post_46a3.html
平和神軍裁判・裁判長の大問題発言

13hz
ttp://www.13hz.jp/
裁判長、証言拒否を「ケースバイケースで‥‥」と認める
589氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:19:50 ID:???
> 正当な理由のない

あると判断すればいいわけじゃないか
590氏名黙秘:2005/12/23(金) 03:46:49 ID:???
田口.寺崎編の判例演習はどうですか?なかなか良いと思うのですが。
591氏名黙秘:2005/12/23(金) 09:50:23 ID:???
現行犯、準現行犯逮捕については、百選の解説を読んで始めて理解できた感じ。
592氏名黙秘:2005/12/23(金) 16:45:56 ID:???
訴訟条件の存否の判断に縮小認定が使えるかってところの話。
検察官の訴追意思を基準にする説から、
「訴訟条件を欠いた縮小事実の訴追意思があった」というあてはめするっての正しいの?
つまり、訴訟条件欠いてるの分かってるのに訴追意思があったといえるの?
593氏名黙秘:2005/12/23(金) 17:15:55 ID:???
>>592
普通、訴訟条件を欠く訴追はしないから
この問題の実用性は、訴訟条件を忘れて起訴する究極的なアフォ検察官の救済にある
(まあ、決済官までボケるなんてことは滅多にないだろう)。
594氏名黙秘:2005/12/23(金) 18:45:50 ID:???
>>592
面白い指摘だな

そこはさすがに縮小事実については訴訟条件を具備してるという前提で訴追意思について考えるのでは
ないしは、訴追意思の判断に関しては訴訟条件についてはひとまず捨象して考える、とか

つまり、強姦致傷で起訴したときは、告訴ないため強姦としては訴訟条件欠く状態でも、
やはり縮小事実である強姦については訴追意思あるというのが自然だろうし

あと、告訴の追完なんか論点としてはあるけど、普通はあり得ないんだってさ
はじめから予備的にでも全部揃えて初めて起訴するらしい
595氏名黙秘:2005/12/23(金) 19:17:21 ID:???
>>593>>594
レスありがとう。
なるほど。訴追意思については抽象化して考えるということなのか。
板橋の判例で欠く刑訴に
「訴訟条件を欠く訴因の予備的・黙示的主張はあり得ない以上、
縮小認定は不可なのである。」と書いてあったからなんです。

訴訟条件あたりで二日くらい考え込んであほらしくなってきた

不適法訴因への訴因変更を否定しつつ、縮小認定を訴追意思を考慮しないで
肯定する説が一番すっきりするような気がする
596594:2005/12/23(金) 19:22:29 ID:???
>>595
一受験生の思いつき的意見に過ぎないからそこはさっぴいてね
597氏名黙秘:2005/12/23(金) 19:34:21 ID:???
板橋3版124頁下注だね

これは、縮小事実について訴訟条件を欠くような場合には、そもそもその縮小事実については訴追意思がなかったと判断すべき、ということなのではないかな?

125頁の「おおよそ訴訟条件を欠く訴因の予備的・黙示的主張はありえない」
ここまで断定してしまうのには私は賛同しかねる

ただ、現訴因を維持できないような場合なのに(裁判所の心証に符合する縮小事実につき訴訟条件欠ける状態で)強硬にかかげ続けたということなら、
そのことから縮小事実につついては訴追意思なしと判断されるだろうし
598597:2005/12/23(金) 19:50:27 ID:???
訂正

> ただ、現訴因を維持できないような場合なのに(裁判所の心証に符合する縮小事実につき訴訟条件欠ける状態で)強硬にかかげ続けたということなら、
> そのことから縮小事実につついては訴追意思なしと判断されるだろうし


ただ、裁判所の訴因変更を促すような示唆的な釈明もあり、
もはや現訴因を維持できないような場合なのに、
(裁判所の心証に符合する縮小事実につき訴訟条件欠ける状態のまま)
現訴因を強硬に維持し続けたということであれば、
その訴訟追行態度からその縮小事実につついては訴追意思なしと判断されることになるだろうし
599氏名黙秘:2005/12/24(土) 00:07:30 ID:g1q/FCek
来春改訂されるらしいけど信じてよい?
600氏名黙秘:2005/12/24(土) 00:52:08 ID:???
なにを
601氏名黙秘:2005/12/24(土) 02:49:53 ID:???
だれが
602氏名黙秘:2005/12/24(土) 06:15:00 ID:???
なんのために
603氏名黙秘:2005/12/24(土) 06:51:58 ID:???
渡辺咲子の『刑事訴訟法講義』を読むべし
既に知っている香具師もいると思うが、実務家が書いた本で極めて分かり易くコンパクト。
本当の良書。これだけでは不足だと思うが、これを読んだ効果は合格時点まで利くと思う。
604氏名黙秘:2005/12/24(土) 08:10:56 ID:???
>>603
まだ法改正に対応してなかったよね
対応したら買おうかな
605氏名黙秘:2005/12/24(土) 10:05:31 ID:???
>>604
16年改正には、対応してるが。
606氏名黙秘:2005/12/24(土) 10:38:37 ID:???
争点買うか演習刑事訴訟法買うか、迷うところだな・・・
607氏名黙秘:2005/12/24(土) 11:32:32 ID:???
争点買うか演習刑事訴訟法買うか、どっちがいいですか?
って素直に書けよ
608氏名黙秘:2005/12/24(土) 11:40:45 ID:???
性質ちがいすぎ。
609氏名黙秘:2005/12/24(土) 14:14:02 ID:???
値段はほぼ同じだけどな。
610氏名黙秘:2005/12/24(土) 14:19:51 ID:???
争点の方がだいぶ安い。
量も倍近い。
611氏名黙秘:2005/12/24(土) 20:31:04 ID:???
> 演習刑事訴訟法

酒巻?
612氏名黙秘:2005/12/24(土) 20:39:19 ID:???
>>606
争点に決まってるだろ
争点は司法試験のネタ本!!!!!!!!!
613氏名黙秘:2005/12/24(土) 20:42:20 ID:???
なことはないがたまに読んでる
614氏名黙秘:2005/12/24(土) 20:45:05 ID:???
今日はさすがに図書館の人が少なかった。

白取と田口、シケタイの3つで迷ってるんだけど、
どれがいいと思う?
615氏名黙秘:2005/12/24(土) 20:46:04 ID:???
シケタイは田口準拠
616氏名黙秘:2005/12/24(土) 20:47:14 ID:???
演習刑事訴訟法ってこれのことでしょう。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641042241/

著者のほとんどが考査委員経験者じゃなかったか。
617氏名黙秘:2005/12/24(土) 21:03:11 ID:???
演習は中途半端。
618氏名黙秘:2005/12/24(土) 21:07:23 ID:???
では白取と田口だったら?
619氏名黙秘:2005/12/24(土) 21:42:51 ID:???
白取は被疑者・被告人の人権重視するので左翼的とか言われる。
でもわかりやすい。田口はみんな使ってるけど、記述が淡泊で
つまらないし、理由付けとかも足りないように思う。勉強していろいろ
わかってからまとめに読むにはいいのかもしれないけど…
620氏名黙秘:2005/12/24(土) 22:03:10 ID:dX5DWpA2
>>616
その著者の一人の佐藤先生ってどこのどんな教授?
621氏名黙秘:2005/12/24(土) 22:14:26 ID:???
>>619
それなら、自分はまだ基礎も固まってない状態だから白取にするよ。
そしていつかまとめに田口を使う。
どうもありがとう。
622氏名黙秘:2005/12/24(土) 22:41:11 ID:???
大澤裕っていいね
623氏名黙秘:2005/12/24(土) 22:51:00 ID:???
>>620
東北大の助教授らしい。
624氏名黙秘:2005/12/24(土) 23:19:26 ID:???
>>621
両方かっとくのもいい
625氏名黙秘:2005/12/25(日) 00:09:07 ID:???
>>624
両方買うなら一冊はシケタイをすすめる
626氏名黙秘:2005/12/25(日) 00:46:49 ID:???
レスありがとう。アドバイス通り争点にします。
627演習刑訴は:2005/12/25(日) 03:00:28 ID:???
FDの包括差押を必要な処分としていたりして尖りすぎ。
628氏名黙秘:2005/12/25(日) 04:02:31 ID:???
FDの包括差押は面白いところ
629氏名黙秘:2005/12/25(日) 09:10:45 ID:???
フロッピーディスクはもう古い。今はもうケイタイの差押えですよw
630氏名黙秘:2005/12/25(日) 14:24:53 ID:???
ケータイだと特定性の話が出てこないんだよ初学者君w

フロッピーだと大量にあるから個別の特定が困難で、だから包括差押えが問題になりうる
631氏名黙秘:2005/12/25(日) 14:26:13 ID:???
FDに関してはその特定性と、もう一つは磁気情報の問題
結構ごっちゃにしてる人が多い
632氏名黙秘:2005/12/25(日) 19:07:43 ID:???
FD、ケータイと来て、次に出題される新しいものシリーズはなんだろう。

iPodとかHDDレコーダとか…
633氏名黙秘:2005/12/25(日) 22:54:31 ID:???
>>627
尖りすぎ?
東大系通説だぞ。
634氏名黙秘:2005/12/26(月) 00:56:48 ID:???
>>632
EDと包茎小形
635氏名黙秘:2005/12/26(月) 00:57:49 ID:???
勢いだけのレスだな…
636氏名黙秘:2005/12/26(月) 18:38:59 ID:???
>>585
そこは7版の酒巻解説をコピーして挟めば問題なし。
637氏名黙秘:2005/12/26(月) 19:09:08 ID:???
>>636
見開き2ページルール違反の常習犯。
638氏名黙秘:2005/12/26(月) 19:21:07 ID:???
正仁タンなんて
2頁におさまったことあんのか?
ぐらいのもんよ
639氏名黙秘:2005/12/26(月) 19:26:41 ID:???
法学者なのにルール違反するなよな
640氏名黙秘:2005/12/26(月) 22:19:49 ID:???
白取と田宮ではどっちが内容が厚い?
641氏名黙秘:2005/12/26(月) 22:42:02 ID:???
すいません、要するに判例の規範覚えたもの勝ちということで
ファイナルアンスヮァ〜?
642氏名黙秘:2005/12/26(月) 22:42:27 ID:???
      ∧_∧      ∧_∧                      ∧_∧  .∧_∧
     _( ´∀`)    (´∀` )                     (  ´∀) (´∀` )  アルマを
  三(⌒),    ノ⊃    (    )   テメー>>640!          ≡≡三 三ニ⌒)    .)   買えって
     ̄/ /)  )      | |  |                      /  /)  )  ̄.| |  |           
    . 〈_)\_)      (__(___)   1                 〈__)__)  (__(___)    2

         ∧_∧  ,__ ∧_∧                           ヽ l //
        (    ´)ノ ):;:;)∀'''')                ∧_∧(⌒) ―― * ―――
        /    ̄,ノ'' バ  )   言っただろうが      (    ) /|l  // | ヽ   ヴォケがー!!
       C   /~ / /   /                  (/     ノl|ll / / |  ヽ
       /   / 〉 (__(__./      3             (O  ノ 彡''   /  .|        4
       \__)\)                        /  ./ 〉
                                    \__)_) 
643氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:50:11 ID:???
>>641
同意

>>642
同意
644氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:54:53 ID:???
アルマってケースブック刑訴・百選・演習刑事訴訟法とセットで使うなら
いいけど、あれだけで刑訴勉強するのは無理。
645氏名黙秘:2005/12/27(火) 01:39:35 ID:???
>>641
その為には実務が基本ベースとして依拠する学説を知る必要がある。
つまり、まずは弾道刑訴を熟読せよということだ。
646氏名黙秘:2005/12/27(火) 18:48:14 ID:8hLostvJ
だれかと前田雅英の共著で、実務よりという本が本屋に積んであったのですが、これ試験用に使えますかね?
647氏名黙秘:2005/12/27(火) 18:49:11 ID:???
>>646
池田・前田刑事訴訟法講義か?
改正法対応してないぞ
648氏名黙秘:2005/12/27(火) 18:52:01 ID:???
649646:2005/12/27(火) 19:21:26 ID:???
>>647 レスありがとうございます。そうなんですか。
改正対応してる本で今試験用で多数派の本というと何になるんでしょう?
650氏名黙秘:2005/12/27(火) 19:25:28 ID:???
>>649
田口か有斐閣アルマ
651氏名黙秘:2005/12/27(火) 19:53:10 ID:???
>>650 ありがとうございます。
652氏名黙秘:2005/12/27(火) 21:09:52 ID:???
池前もこうも売れないと改定無さそうだな (´・ω・`)ショボーン
653氏名黙秘:2005/12/28(水) 00:36:01 ID:???
他のより売れたけど、刷りすぎて
結局田口4版に負けてしまったというオチ
654氏名黙秘:2005/12/29(木) 02:58:50 ID:???
改正に対応していないこと承知で平良木捜査法買った。
655氏名黙秘:2005/12/29(木) 11:51:09 ID:???
つか捜査法は改正法と関係ないだろw
656氏名黙秘:2005/12/29(木) 14:45:22 ID:???
>>655
しっかり勉強しる!
657氏名黙秘:2005/12/29(木) 20:06:55 ID:???
Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)  エッ関係あるの!?
658氏名黙秘:2005/12/29(木) 20:20:33 ID:???
いちいち釣られるなwww
659氏名黙秘:2005/12/29(木) 23:08:49 ID:???
被疑者の国選弁護人は?
660氏名黙秘:2005/12/29(木) 23:12:03 ID:???
>>659
まだ始まっていない。
661氏名黙秘:2005/12/30(金) 03:25:28 ID:hNE9Ak+g
期待age
662氏名黙秘:2005/12/31(土) 14:26:07 ID:???
田口は、縦組み、一色刷り、注釈は数ページ跳んでるし、文章は流れがなくぶつ切り、自説の理由付け少ない

で使いにくい。
663氏名黙秘:2005/12/31(土) 21:11:35 ID:???
田口が良い理由は

 「とりあえず、まんべんなく論点に広く薄く触れていること」

だな。

論点の説明は足りない場合も多い。
ただし、「詳しくはわからんが、その論点がある」ということだけは、ちゃんと教えてくれる。

その意味では全体にあまりムラがない。

白取などは、読みやすいしわかりやすいが、力点の置き方にムラがある。
664氏名黙秘:2005/12/31(土) 23:08:16 ID:???
田口本の良いところは、なんだかんだいっても
判例の重要な規範になる言い回し部分は一応
引用してくれていることだな
665氏名黙秘:2006/01/01(日) 00:06:12 ID:???
>>663
それじゃあ予備香盆と何が違うのかと・・・。
666氏名黙秘:2006/01/01(日) 09:58:34 ID:???




■絶対独学派のための 参考書・問題集・参考図書 データベース

     ◆能力開発系の本
        □能力開発  □右脳  □知力増強  □速読  □論理的思考
        □潜在能力開発  □自己啓発  □記憶力  □暗記
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        □英語 □国語 □数学 □物理 □化学 □日本史 □世界史
     ◆難関試験
        ★司法試験(現代の科挙 試験難易度Max)
        □法科大学院 □公務員試験 □医学部受験 □東大受験

   http://atkinson-web.hp.infoseek.co.jp/atkinson/news_book_ryouhou.htm


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    □青年期モラトリアム □スチューデントアパシー(退却神経症)

   http://atkinson-web.hp.infoseek.co.jp/atkinson/news_book_igaku.htm
667氏名黙秘:2006/01/01(日) 10:29:29 ID:0Qyc9t6B

日本愛国心!

668 【大吉】 【1833円】 :2006/01/01(日) 17:27:02 ID:???
凄い良い演習本見つけちゃった
669氏名黙秘:2006/01/02(月) 00:10:08 ID:???
有斐閣の演習刑事訴訟法だろ。
670氏名黙秘:2006/01/04(水) 20:07:42 ID:???
今月は初心にもどって松本一郎読もうかな
671氏名黙秘:2006/01/06(金) 02:13:22 ID:???
田宮と判例百選と判例六法を読み込んでも全然問題が解けないんだが。
672氏名黙秘:2006/01/06(金) 03:21:48 ID:???
>>671
葉玉
673氏名黙秘:2006/01/06(金) 19:24:34 ID:???
オウム、キリン、カバ
674氏名黙秘:2006/01/06(金) 20:51:34 ID:???
別に勉強法の話ではない気がするが。。。
675氏名黙秘:2006/01/06(金) 21:13:04 ID:???
無意識のうちに暗記に走ってるから問題が解けないのかも。
676氏名黙秘:2006/01/06(金) 22:33:57 ID:???
キリン、アサヒ、エビス
677氏名黙秘:2006/01/06(金) 23:21:23 ID:???
>>671
田宮説で答案を書くのは危険すぎるからやめた方が良い。
東大系学説で頭を作って、演習本を併用すると良いと思う。
678氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:10:52 ID:???
> 東大系学説
って例えば?
刑訴では意識したことないんだが…
679氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:22:22 ID:???
松尾、井上あたり?
680氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:24:40 ID:???
>>678
松尾、井上、酒巻、川出。
批判的視点として三井。
松尾説は田宮説とほぼ完全な対応関係にあるから良いと思うが
基本書のわかりにくさが難点。
681氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:25:41 ID:???
とりあえず、法学教室の酒巻連載を図書館でコピーして読むのが良いかと。
田宮を熟読してきたのであれば、十分に理解できるでしょう。
682氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:25:46 ID:???
>>680
対応ってどういうこと?
683氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:34:50 ID:???
>>680
サンキュ
酒巻かぁ…
体系書が出ないとなぁ
こっちも刑訴ばっかりやってるわけにはいかんし
684氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:59:21 ID:???
>>682
説明しにくいけれど…。
田宮説が理想主義的に学説の雰囲気を誘導。
松尾説が田宮説を批判しつつ
田宮説の方向性を理論付けして実務をすこしずつ引っ張る感じ。
それぞれの論文を丁寧に読むと
意図的に役割分担していたのではないかと思いたくなるような論調。

>>683
酒巻連載は読む価値があると思う。
基本書は連載終了後ではないかと推測。
685氏名黙秘:2006/01/07(土) 15:20:10 ID:???
酒巻連載はローの予習には必須。
ただ、基礎をしっかり固めた者でなければ、
酒巻連載は、字面を追うだけで終わるだろう。
686氏名黙秘:2006/01/07(土) 15:26:07 ID:???
>>685
ある程度わかっている人間には良い材料だし
皮肉の効いた文章が楽しめる良い読み物だよね。
687氏名黙秘:2006/01/07(土) 15:33:18 ID:???
どうも強制採尿の判例について遺憾らしい
688氏名黙秘:2006/01/07(土) 21:34:28 ID:???
うちはレベル低いから予備校の論証程度も言えない奴が半分だよ…
まともな奴でも予備校本の棒読み
下はどこに書いてあるかすら探せない
689氏名黙秘:2006/01/07(土) 21:49:49 ID:???
刑事訴訟の実務が一番いいよ。
将来必ず役に立つ。
690氏名黙秘:2006/01/07(土) 22:34:28 ID:???
ってか田宮も東大系なんだけどね。
平野刑訴の系譜で。三井も平野の弟子じゃなかったっけ?
691氏名黙秘:2006/01/08(日) 00:19:10 ID:???
>>689
アメリカの判例・学説までは実務でも使うのか?
伝聞法則不要説がアメリカでは有力って実務に書いてある部分とか。
692氏名黙秘:2006/01/08(日) 00:28:47 ID:???
>>688
まじ?そりゃヤバス
ネタであって欲しい。
うちは下位だが授業中に予備校本を読むヤツいないねぇ。
予備校本じゃ対応できない授業だからな。
過去本、新実例、百選、ケースブック、田宮、三井、刑事手続あたりがスタンダード。
たまに刑事訴訟の実務読んでくる奴もいるがそれはやり過ぎ君。
693氏名黙秘:2006/01/08(日) 02:38:08 ID:???
中位ローのうちもシケタイとかデバイスが主流だよ。
694氏名黙秘:2006/01/08(日) 03:09:21 ID:???
>>689
試験後発表まで読もう
695氏名黙秘:2006/01/08(日) 03:11:41 ID:???
酒巻連載が予習に必須なローに行きたかったな
696氏名黙秘:2006/01/08(日) 03:12:03 ID:???
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄
  (   ^^)< 坂巻読んだよ
  (    )  \___
  | | |
  (__)_)
697氏名黙秘:2006/01/08(日) 09:28:51 ID:TX9ZRKeg
白取のはどうかな?
698氏名黙秘:2006/01/08(日) 09:42:16 ID:???
まあまあ上位のうちは判例六法で全てを
こなす。
699氏名黙秘:2006/01/08(日) 09:43:58 ID:???
それは実力的には中の下だな
700氏名黙秘:2006/01/08(日) 09:50:33 ID:???
そうだね、なんで基本書よまないのかな?
701氏名黙秘:2006/01/08(日) 14:14:12 ID:???
証拠法は総研で十分だよな
702氏名黙秘:2006/01/09(月) 11:10:52 ID:NqHqedY2
安冨「やさしい刑事訴訟法」(法学書院)読んでいるが
随所で田口刑訴と酷似した言い回しが出てくるような気が・・・。

もちろん全部田口と同じわけではないが・・
田口刑訴から細かい学説紹介を省いて、文章をなだらかにして
若干実務寄りの立場にしたという感じだ
703氏名黙秘:2006/01/09(月) 11:16:12 ID:???
あの人ならやりかねんな
704氏名黙秘:2006/01/09(月) 11:17:55 ID:???
からくりばらしたら首とぶどころのさわぎじゃないよね?
705氏名黙秘:2006/01/09(月) 11:20:36 ID:???
ばらさないから受からせろってのはありかな?
706702:2006/01/09(月) 12:01:20 ID:NqHqedY2
よく見ると、全体がそんなに似ているというわけでもないですね。
問題提起の一部で似た言い回しが出てくる程度みたいです。>やさしい刑訴
707氏名黙秘:2006/01/09(月) 12:02:59 ID:???
>>703
成文堂の講義シリーズで安富氏剽窃したってほんと?
708氏名黙秘:2006/01/09(月) 12:18:03 ID:???
安冨「やさしい刑訴」と「演習講義」をあわせて一冊にして
重複部分を削除したら、かなり良い刑訴の基本書ができると思うよ
709氏名黙秘:2006/01/09(月) 14:01:07 ID:???
LIVE本は?
710氏名黙秘:2006/01/09(月) 14:42:23 ID:???
安富の本はどちらかというと、今の学説や判例のメインストリームを紹介する
タイプのものだから、剽窃扱いしてしまうと気の毒だな。
やさしい〜や集中講義で独自説を展開しない姿勢はむしろ受験生思いだよ。
711氏名黙秘:2006/01/09(月) 14:54:54 ID:???
確かに、安冨本で
他の学者に似た言い回しがあらわれるのは、
メジャー学説を紹介するための本だから
ある意味、当然だろう
712氏名黙秘:2006/01/09(月) 14:58:26 ID:???
>>710
現に安富氏の基本書(集中講義シリーズの刑訴法だったと思う)が絶版にされてるんだが・・
713氏名黙秘:2006/01/09(月) 15:00:25 ID:???
安冨のHPでSシリーズ改訂の情報が出てるね
714氏名黙秘:2006/01/09(月) 16:34:46 ID:???
>712
>>710はしっかりわかってるよw
715!omikuji!dama:2006/01/09(月) 23:50:53 ID:eZT+7obq
716【だん吉】【721円】:2006/01/09(月) 23:59:48 ID:kgp0Zah6
>>715どうした?末吉くん
717山口真○スレッドストッパー二人目:2006/01/10(火) 04:20:16 ID:???
山口真●スレッドストッパー二人目 山口真●スレッドストッパー二人目
山口真●スレッドストッパー二人目 山口真●スレッドストッパー二人目
山口真●スレッドストッパー二人目 山口真●スレッドストッパー二人目
山口真●スレッドストッパー二人目 山口真●スレッドストッパー二人目
山口真●スレッドストッパー二人目 山口真●スレッドストッパー二人目
山口真●スレッドストッパー二人目 山口真●スレッドストッパー二人目
山口真●スレッドストッパー二人目 山口真●スレッドストッパー二人目
山口真●スレッドストッパー二人目 山口真●スレッドストッパー二人目
山口真●スレッドストッパー二人目 山口真●スレッドストッパー二人目
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718氏名黙秘:2006/01/10(火) 18:43:39 ID:???
前は食わず嫌いしていたけど、池前は、実務が詳しいし、横書きで読みやすいな
719氏名黙秘:2006/01/11(水) 00:02:34 ID:???
新試対策にざっと見るのにはいい
もちろん田宮等で学説固めてるのが前提
720氏名黙秘:2006/01/11(水) 18:58:16 ID:???
まずは判例・実務説をよく理解すべき。
別に学説を固める必要はない。
721氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:04:11 ID:???
本番で新しい強制処分説を書く勇気があるか?
722氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:24:01 ID:???
法定主義の例外認めないからそんな説は採らない
723氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:31:35 ID:???
>>722
「田宮等で学説固めてるのが前提」といってる人がいるからさ。
聞いてみたくなっただけ。
724氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:33:11 ID:???
それは俺だが俺自身は田宮説ではない(なんじゃそれ
725氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:56:18 ID:???
>>724
ひどいアドバイスだなあ(笑
726氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:20:15 ID:???
白取はすごい人権重視主義だと思ったが
光藤もそれに負けず劣らず、というか
白取以上なんだなあ
今日知った

実務家出身以外の純粋の学者で、(相対的に)実務寄りっぽいのは
井上正仁、安冨潔といったところか?
727氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:21:31 ID:???

井上を
安富と
一緒に
するな
728氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:24:19 ID:???
安富の集中講義を読みたいのですが、どこにもありません・・・
729氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:29:07 ID:???
井上が基本書を書かないと、司法試験刑訴の混迷状態は打破されないよね
730氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:29:39 ID:???
>>728
とりあえず安冨先生のサイト
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/

の「刑訴ゼミ」でがまんしる。
無料で公開するにはもったいないくらいの解説がある。
「問題演習」は「問題」をクリックすると解説が読める。
731氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:29:47 ID:???
>>728
「演習講義」と「やさしい刑訴」を自分であわせて、重複部分を省いて
ですます調にすれば良い。
732氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:31:50 ID:???
>>729
酒巻嫁
733氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:47:12 ID:???
基本書を書いていないけど井上派は刑事訴訟学会の大勢力なんだよな。
734氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:02:11 ID:???
刑法学会はありますが刑事訴訟学会はありません。
735氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:07:17 ID:???
アルマと演習刑事訴訟法の2冊で、現代の東大系刑事訴訟法学説はだいぶ
カバーできるかと思われ。

白取はなあ。。。
麻薬の差押をするときに宅急便を装って室内に入ることも駄目だとしていたりして、
じゃあ、どうすれば証拠収集できるんだと突っ込みたくなる。
736氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:09:52 ID:???
アルマ+百選+演習珪素(+酒巻連載)
が現時点で日本最強ってことか。
737氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:15:28 ID:???
白取と村井の基本書を、犯罪被害者支援組織に読ませて、
徹底的につるし上げるべき。
738氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:17:55 ID:???
「日本最強」とか恥ずかしいことは書かないほうがいいよ。
見てる人は見てるから。
739氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:30:07 ID:???
>>735
麻薬取締法で特別法を作ればいいんじゃない?
740氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:45:57 ID:???
>>737
犯罪被害者支援組織は白取・村井どころか団道すら許せないらしいから、
法学者とは相容れない存在だろうな。

アメリカじゃあ死刑に反対する犯罪被害者の組織とかもあるようだが。
741氏名黙秘:2006/01/12(木) 01:05:52 ID:???
>>740
死刑廃止論者を批判したら「法学者と相容れない」か、おめでてーなw
742氏名黙秘:2006/01/12(木) 01:16:48 ID:???
俺がいないとレベル下がるな
743氏名黙秘:2006/01/12(木) 01:18:28 ID:???
法科大学院の真の逆説:学者たちの誤算

法科大学院(ロースクール)制度の真の問題点は、乱立して新司法試験の競争率が
激化したことではない。この制度を推進してきた教授たちの真の誤算は、
法学者・法学研究者の地位低下、さらにいえば「実務家による法学のっとり現象」が
起こっていることである。

法科大学院では、実務家(判・検・弁)による教育が必須とされ、多くの大学が
特に判事・検事OBを大量に教授として取り込んだ。当初はローに冷淡だった最高裁も
今では立派な利害関係者となっている。

ここで、従来、実務から距離をおいた学者による研究・教育が行われていた大学では、
これらの実務家、特に判・検OBが大量に送り込まれ、かなり発言権を握りつつある。
このため、相当の学者たちが危機感を抱いている。特に、権力や実務に批判的に距離を
置くことを自明としてきた刑事訴訟法分野の研究者たちは、かなり追い詰められた空気の
ようだ。たとえば、次のような声が聞かれる。

「検察OBに検察講義案のような実務テキストをはなから読まされた学生ばかりが育って、
これから日本の刑事訴訟法学はどうなってしまうのか、という想いがあります」
「新司法試験はあまりに実務優先すぎる。結局は判例や捜査実務を肯定する方向に流れてしまう」

「予備校から学生を奪い返す」ことを目標に始められた法科大学院制度だが、「実務家に大学を
奪い取られる」結果になりつつあるのは皮肉だ。
744氏名黙秘:2006/01/12(木) 01:23:35 ID:???
だからまず学説固めろって言ってるんだよ
745氏名黙秘:2006/01/12(木) 01:34:50 ID:???
刑事弁護の弁護士は公営化するべきだよ。
民事のような「クライアントとして弁護士を使う」という性質のものではない。
刑事弁護の事務費用は原則としてすべて税金でまかなうべきだ。
746氏名黙秘:2006/01/12(木) 02:16:15 ID:???
最低限の保障と均一化の強制はかなり異質だけどね

平等なものなんか程度がしれてる
自分は金積んでも最高のものが欲しい
って人の権利もあるわけだし
747氏名黙秘:2006/01/12(木) 07:40:53 ID:???
>>741
批判どころか「殺してやる」とまで言ってたよ>団道を
748氏名黙秘:2006/01/12(木) 07:41:37 ID:???
すでに学者としては死んだようなものなのに・・・・
749氏名黙秘:2006/01/12(木) 11:04:00 ID:???
殺さなくとももうすぐ(ry
750氏名黙秘:2006/01/12(木) 15:50:18 ID:???
初学者ですが質問です。
逮捕勾留時における被疑者取り調べについて、取り調べ受忍義務
を肯定したいのですが、肯定した場合、余罪取り調べとの論理関
係は、どうなるのでしょうか?
義務肯定→強制処分→事件単位→原則不可 とするのが一般的な
のでしょうか?
受忍義務肯定説じたいがマイナーなのか、どの本にもあまり載っ
ていません。
751氏名黙秘:2006/01/12(木) 15:53:52 ID:xkXTlZq6
>>747
身内をレイプされて殺された側からすれば有り得る罠。
752氏名黙秘:2006/01/12(木) 16:08:20 ID:???
>>750光藤に詳しく載ってる。肯定→余罪取調OKもあり。
753氏名黙秘:2006/01/12(木) 16:11:12 ID:???
逮捕勾留と取調は無関係または義務肯定しても黙秘可能ゆえ任意処
754氏名黙秘:2006/01/12(木) 16:12:09 ID:???
任意処分とも考えられる。
755氏名黙秘:2006/01/12(木) 16:12:24 ID:???
>>750
説明すると長くなる。
法学教室287号以下の酒巻連載を参照。
「義務肯定→強制処分→事件単位→原則不可」
という流れは、かれこれ数十年前から批判があり
実務・学説共に一般的とは言い難い。
756750:2006/01/12(木) 16:25:09 ID:???
レスありがとうございます。
そもそも義務肯定する時点で実務寄りなのに、結局事件単位、原則不可
となると、本末転倒?な気がして、悩んでいました。
受忍義務を肯定しても取り調べを任意処分と考えれば事件単位は外せる
わけですね。
で、余罪取り調べの限界は逮捕勾留とは切り離して、一定の限界までは
なしうる、ということでしょうか。
757氏名黙秘:2006/01/12(木) 16:29:28 ID:???
原則可だが、限界有りで良いかと。理論構成はいくつかあるけど。
758氏名黙秘:2006/01/12(木) 16:31:47 ID:???
>>756
限界はないという説もある。
限界ありという説で答案上の説得力があるのは川出説かと。
759750:2006/01/12(木) 16:38:20 ID:???
レスありがとうございます。
たいへん参考になりました。
詳しい理屈を調べてみます。
ありがとうございました。
760氏名黙秘:2006/01/12(木) 16:40:07 ID:???
関係ないと思うけどね
761氏名黙秘:2006/01/14(土) 18:40:50 ID:???
実務に媚び諂って思考力0の答案書くやつは皆即刻退学すべきだろ。
762氏名黙秘:2006/01/14(土) 19:32:02 ID:???
キモ糞ベテさん乙
763氏名黙秘:2006/01/14(土) 19:48:23 ID:???
>>761
法学教室2004年1月号特集、酒巻執筆分を参照。
「実務」についてのシニカルなコメント。
きっと君の趣味にあうだろう。
764氏名黙秘:2006/01/14(土) 19:57:20 ID:???
学者に媚び諂って思考力0の答案書くやつは皆即刻退学すべきだろ。
765氏名黙秘:2006/01/16(月) 23:16:20 ID:???
↑「国家に従順です」って尻尾振ってかわいがって貰おうという魂胆透け透け君ですか。
766氏名黙秘:2006/01/17(火) 15:17:28 ID:???
にわかに注目を集めそうな予感
767氏名黙秘:2006/01/17(火) 23:31:55 ID:???
実務は結果の妥当性を重視すると納得できることが多いが、
法律の運用としては無理があるものが多い。
また、学説から批判されるだけあって理論的にも弱い部分も多い。
答案という理屈勝負の場面においては正直使いにくいわ。
768氏名黙秘:2006/01/17(火) 23:51:51 ID:???
取調べ受忍義務なんて学説の方が法律の解釈として無理があるぞ。
769氏名黙秘:2006/01/17(火) 23:53:58 ID:???
そんな議論は試験レベルではどっちでもいいんだお
770氏名黙秘:2006/01/17(火) 23:57:41 ID:???
321条1項2号前段に特信情況を要求する説も法律の解釈として無理がある。
771氏名黙秘:2006/01/18(水) 00:01:01 ID:???
>>770
詳しく
772氏名黙秘:2006/01/18(水) 00:02:30 ID:???
前段と後段を比較して条文を読めば明らかじゃん。
773氏名黙秘:2006/01/18(水) 00:03:26 ID:???
>>770
安冨潔も同意見で、特信状況不要説
774氏名黙秘:2006/01/18(水) 19:00:44 ID:???
条文の解釈としてはキツいが法律の解釈としてはアリでそ?
775氏名黙秘:2006/01/18(水) 19:14:33 ID:???
特信状況の実際の立証の仕方みると、どっちだっていいんじゃねえのって感じになるよね
776氏名黙秘:2006/01/18(水) 19:25:24 ID:???
>>774
学説は,2号後段を準用する説(たしか白鳥説)と,
憲法37条2項前段より特信情況を要件とする説(田宮等)があるみたい。
しかし,前者の説は,2号後段が相対的特信情況だから前段に準用するのは無理があると思う。
後者は,憲法37条2項前段から特信情況が出てくるというのは無理があると思う。
一種の合憲限定解釈ということになるんだろうけど,
普通,合憲限定解釈って,ある文言を縮小解釈する場合なんだよね。

実務説が一番無理がない説だと思う。
777氏名黙秘:2006/01/18(水) 19:58:52 ID:???
無理がある解釈だってことは百も知りつつ学者は要求してるんだよ

「実務説が一番無理がない」ってのが条文上の意味なら、そんなこと言われるまでもないことだよ
778氏名黙秘:2006/01/18(水) 21:44:20 ID:???
無理のない解釈をすると
憲法違反の疑義が生じる
この不思議
779氏名黙秘:2006/01/18(水) 21:52:29 ID:???
>>778
それはつまり現行法自体が違憲ってことだよ・・
780氏名黙秘:2006/01/18(水) 22:10:24 ID:???
>>778-779
憲法違反の疑いも、学者が勝手に言ってるだけだから。
781氏名黙秘:2006/01/18(水) 22:25:06 ID:???
実務家も
黙秘権侵害なんて一切ない!
って言ってるしな。
782氏名黙秘:2006/01/20(金) 22:26:33 ID:???
一審いいな
783氏名黙秘:2006/01/20(金) 22:29:18 ID:???
けど法律論としては前段に特信情況を要求する見解の方が説得的だよね。
一号との比較として、すなわち裁判官と検察とは
当事者主義的構造を採る現行法上では同一覗するのはやはり無理がある。
784氏名黙秘:2006/01/20(金) 22:32:55 ID:???
当然だ。
785氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:10:31 ID:???
>>781
実務家の大多数を占める弁護士はそんなこと言ってない
言ってるのはごく一部の公権力の犬だけ
786氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:30:47 ID:???
取り調べ受忍義務ねえとか言ってるのは学者の中でも一部のキチガイだけ。
787氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:33:35 ID:???
受認義務論より捜査の可視化(取調べのビデオ録画)の方向で運動を進めた方が現実的だと思う
788氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:34:02 ID:???
取調受忍義務は捜査の便宜のためだよ。
毒をもって毒を制す。相手が毒じゃなかったら気の毒だが。
789氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:37:07 ID:???
>>787
賛成
ローでそれ言ったら検事に笑われた…
790氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:37:39 ID:???
>>786
勉強不足が露呈してるぞ
裁判官の中にも理想は否定説って言ってる人もいるし
791氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:39:35 ID:???
実務といえば取調受忍義務肯定しか思いつかない素人が多いな
他のスレではそこどまり
792氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:39:58 ID:???
>>789
気にすんな。笑われるべきは検事の方。
あいつら人権意識希薄な上仕事に追われてるから、現状の問題点にまったく気づいてないんだよ
793氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:40:50 ID:???
ぶっ殺すぞ!とか言って取調べてるからなやつらはw
794氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:42:16 ID:???
>>791
だったらお前が何か書けやこのどしろーとがっ
795氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:45:15 ID:???
しかし判例と違う見解なんか存在するべきじゃないだろ。少なくとも実務家要請の過程では。
796氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:46:52 ID:???
>>792
現状に何か問題点でもあるのか?
797氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:47:41 ID:???
>>795
高裁でも判例と違う判断がバンバン出てますが?
798氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:48:26 ID:???
検察官曰く、実務家養成といっても
コピーしかできない人材が生まれるのは問題だってさ
さいきんの修習生はヒドいから君らは頑張るように、と
799氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:50:45 ID:???
>>796
密室で検察が作文した調書を裁判官が真に受けて判決書いちゃうってこととか
800氏名黙秘:2006/01/20(金) 23:51:32 ID:???
>>798
ま、最近の検察官にもヒドいの多いからな
801氏名黙秘:2006/01/21(土) 00:54:19 ID:???
検察官とか法務省出向組でも、ちゃんとした見識のある人は、
平野とか田宮とかも読んで研究しているし、極めて実務に批判的な
光藤刑訴を検察出身教授が高く評価したという話も聞く。

そもそも実務に携わる人間こそ、理想的なものを一応知った上で
現実にはそうはやれないことを悩みながら、そういう「汚れ」を背負って
実際の運用をやっていくべきなのであって、ある意味清濁併せ呑む
力が求められる。

実務家とか体制派というのは、本来、現状が決して「清く」はなく「濁っている」と
いうことを自覚した上で、現実を呑み込んでいくものだ。
それすら気づかず、最初から現状が理想的で清いものだとしか思わない
「純粋体制派」というのは、「純粋革命派」と同じくらい危険で有害だと思うよ。
802氏名黙秘:2006/01/21(土) 00:55:19 ID:???
その手の純粋体制派としか思えないPいるけどね
803氏名黙秘:2006/01/21(土) 00:59:13 ID:???
>>802
そういうのがダメなのね。

たとえていえば、一昔前の自民党政治家は、汚れた面を自覚した上で
選挙民に責任を負う覚悟を持ち、また一方では左翼とか労働者にも
耳を傾ける度量があったが、今の自民には、偏狭で純粋に体制肯定する
だけの奴が増えたようなもんでしょ。
804氏名黙秘:2006/01/21(土) 01:02:18 ID:???
たとえてないけどなw
805氏名黙秘:2006/01/21(土) 08:26:28 ID:???
801がいいこと言った
806氏名黙秘:2006/01/21(土) 08:45:07 ID:mjFgPEtQ
光藤口述刑訴は完結したが、いい基本書なの?
807氏名黙秘:2006/01/21(土) 09:04:16 ID:???
>>785
弁護士だって大部分はそんなこと言ってない。
808氏名黙秘:2006/01/21(土) 09:11:54 ID:???
ってことは、弁護士の大部分は黙秘権侵害なんて一切ないって言ってんだ

809氏名黙秘:2006/01/21(土) 09:15:15 ID:???
>>807
一介の受験生がなんで弁護士の大部分の意見を知ってんの?
密室での取調べは黙秘権侵害ありってのが日弁連の公式見解なんだけど
810氏名黙秘:2006/01/21(土) 09:26:04 ID:???
>>808
日弁連の公式見解≒弁護士の大部分の意見

日弁連の公式見解というのは、執行部を動かす一部の運動家の見解でしかない
811氏名黙秘:2006/01/21(土) 09:35:13 ID:???
>>809
一介の受験生じゃないから言ってるんだよ。
812氏名黙秘:2006/01/21(土) 09:39:02 ID:???
>>811
なるほど。

しかし、弁護士の大部分は、正確には
「密室での取り調べは黙秘権侵害であるかどうかについて特にコメントしてない」
というのが正しいところだろ。

刑事弁護やってないので単に関心ないか、やってるとしても別なところで争うか、などの理由で。

少なくとも弁護士の大部分が積極的に「密室での取調べは黙秘権侵害で『ない』」と認めて
主張しているわけではない。
813氏名黙秘:2006/01/21(土) 11:06:28 ID:???
どういう理由で取調べはビデオ録画できんのだ?
814氏名黙秘:2006/01/21(土) 11:33:23 ID:???
>>813
見せられるような取調べをしてないからだよw
まあ友達とおはなししてるわけじゃないからしょうがないわけだが
815氏名黙秘:2006/01/21(土) 12:22:05 ID:???
見せられないってある意味
自分で違法行為してるって認めてるようなもんだな。
816氏名黙秘:2006/01/21(土) 12:23:06 ID:???
じゃあ、ビデオ撮らせてよって言ったら
警察には何て言われて断られるわけだ?
817氏名黙秘:2006/01/21(土) 12:23:56 ID:???
>>816
そんな権利は法的に認められていない
818氏名黙秘:2006/01/21(土) 12:26:50 ID:???
明文で禁止されてるわけじゃないの?
例えば取調べには衣服以外は待ちこめないとか。
819氏名黙秘:2006/01/21(土) 12:31:43 ID:???
被疑者になりそうな人は念のために
皮膚の下にでもICレコーダー埋め込んどくと面白い。

この場合、違法収集でも何でもないから証拠として採用される。
820氏名黙秘:2006/01/21(土) 19:16:18 ID:???
>>813
 取調べの様子をビデオで録画すると、犯人のふてぶてしい態度が鮮明になって
かえって不利になっちゃうとかなんとかいうのをこの板のどっかで見た。
もちろん実際どうなのかはわからないですけどね。
それで結局はあんまり使われなくなって、ただの税金の無駄使いになるとかなんとか・・
全国の取調べが行われるであろう場所すべてに配置するととんでもなくお金かかりそう
っていうのはなんとなくわかりますねー
たしかどっかの国でそうなってるとかいうことだったような気がしました。
821氏名黙秘:2006/01/21(土) 19:21:11 ID:???
>>820
そんなことはない
かつて捜査当局は自白の音声テープを証拠提出したこともある
しかし取調べ経過全部を記録したものではなかったため
逆に自白の任意性、信用性を争われることとなっている

捜査機関としては取調べ技法に独自のノウハウがあるから
それを暴かれたくないだけだよ
殺人事件とかの重要事件に限って取調べ経過を全て録音するという
ような妥協案でも捜査当局は決して応じないよ
822氏名黙秘:2006/01/21(土) 20:24:45 ID:???
ノウハウっていうか単に後ろめたいことを日常的にやってるだけだけどね。
823氏名黙秘:2006/01/21(土) 22:08:57 ID:???
>>820
ふてぶてしいというパターンもあるかもしれんが、
逮捕直後の動揺した様子を撮られるのも痛い。
むしろ多くの事件はこっちだと思う。
824氏名黙秘:2006/01/21(土) 22:12:05 ID:???
この際客観中立公正な裁判所が取調べを行うべきじゃないか?
825氏名黙秘:2006/01/21(土) 22:15:45 ID:???
予審判事
826氏名黙秘:2006/01/21(土) 23:43:37 ID:???
>>824
それは公判廷で
827氏名黙秘:2006/01/22(日) 01:43:37 ID:???
起訴・不起訴の決定も、検察の裁量にまかせるより
予審判事制度を復活させて、司法審査するべき。
828氏名黙秘:2006/01/22(日) 02:06:57 ID:???
確かに当事者主義は検察官の横暴を容認する制度とも…
829氏名黙秘:2006/01/22(日) 02:08:09 ID:???
21世紀は糾問主義がナウい
830氏名黙秘:2006/01/22(日) 02:10:23 ID:???
裁判所が全権を握って捜査の適正を図るべし
831氏名黙秘:2006/01/22(日) 02:16:23 ID:???
客観中立公正な裁判所が弁護もしたらいいと思う
832氏名黙秘:2006/01/22(日) 02:20:01 ID:???
>>831
バカ登場w
833氏名黙秘:2006/01/22(日) 02:27:43 ID:???
ついでに犯罪も裁判所が犯せばABPJ全てを裁判所が担うことになるな。
834氏名黙秘:2006/01/22(日) 02:35:01 ID:???
弁護っていらんだろ。
遠山の金さんの罪人に弁護人が付いてるか?
糺問主義に立って、糾問するべき官憲が超有能ならそれが理想の犯罪訴追制度。
これが実現できないとしても、これとの乖離をなるべく小さくするような妥協点を
見いだすのが、刑事裁判制度の設計の基本的観点。
835氏名黙秘:2006/01/22(日) 02:43:21 ID:???
補助付添人だよ
裁判所の手を煩わせるな
836氏名黙秘:2006/01/22(日) 02:44:50 ID:???
ABPJってなに?あと俺は被害者も裁判所がやるべきだと思う
837氏名黙秘:2006/01/22(日) 08:31:23 ID:???
>>828
そう
どう見てもどうあがいても対等になりえない者同士で
当事者主義、弾劾主義を徹底したら、検察の恣意が働きすぎる
実質的対等を図るといっても限度がある
ならば裁判所が適度にどんどん介入した方がいいのではないかという発想も成り立ちうる
公権力の側を複数にしてけん制し合えるようにするということ
予断排除のためには、裁判所内での機能分化を徹底すればいいだけだし
838氏名黙秘:2006/01/22(日) 08:34:49 ID:???
ライブドアファイナンスの前身「キャピタリスタ」の監査役には
角家弘志弁護士が就任していた。
角家弁護士といえば、「バランス感覚で書く刑訴」(早稲田経営出版)の
著者と同一人物ではないか?ただし、今は退任している。 「バランス感覚刑訴」に世話になった人も多いでしょうね。

ttp://fc.edge.jp/press/date/000411.html

株式会社キャピタリスタ

本社所在地 東京都渋谷区渋谷2丁目10番6号 山田青山ビル3階

設立年月日 平成12年4月12日

資本金 4億円

決算期 9月30日

役員構成
取締役会長 堀江 貴文
代表取締役 野口 英昭
常務取締役 山田 司朗
取締役 中村 長也
取締役 丹澤 みゆき
取締役 宮内 亮治
監査役 角家 弘志←←
監査役 大橋 恵子
監査役 浦川 譲

839氏名黙秘:2006/01/22(日) 16:24:27 ID:???
鑑定人も裁判所にしようぜ。

A=被疑者
B=弁護人
P=検察官
J=裁判所
V=被害者
W=証人・鑑定人
  某スレより
840氏名黙秘:2006/01/22(日) 16:25:48 ID:???
(;・ω・) しかしそうすると結局は壮大な裁判所の自作自演ということになるな。
841氏名黙秘:2006/01/22(日) 21:10:20 ID:???
>>840
自分の作品を自分で上演する
すばらしい事じゃないか。
最近、イメージ悪いけど
842氏名黙秘:2006/01/22(日) 22:37:09 ID:???
弁護士がなんでBなんだ?
BengoshiのB?
843氏名黙秘:2006/01/22(日) 22:40:36 ID:???
>>842
Barじゃない?
844氏名黙秘:2006/01/22(日) 22:54:43 ID:???
P:検察官(Prosecutor) B:弁護人(Bengonin) J:裁判官(Judge) SP:副検事(Sub-P)
G:検察事務官(kensatsuGimukan) K:警察官(Keisatsukan) S:書記官(Syokikan)
A:被告人(Accused) V:被害者(Victim) W:証人・参考人・目撃者(Witness)
PS:検面調書(P-Statement) KS:員面調書(K-Statement)

らしいっすよ(・∀・)
845氏名黙秘:2006/01/22(日) 22:57:36 ID:???
>>843
棒みたいに突っ立ってるってことか。なるほどね
846氏名黙秘:2006/01/22(日) 23:20:06 ID:???
( ゚Д゚)ポカーン
847氏名黙秘:2006/01/23(月) 06:28:29 ID:???
>>844
Gimukanって何だよ…
KはKriminal Polizeiだという説も聞いたことがある。
848氏名黙秘:2006/01/23(月) 06:48:51 ID:???
>>847
ドイツ語(・∀・)イイ!!
849氏名黙秘:2006/01/24(火) 01:29:14 ID:???
身柄拘束を伴わない被疑者って任意同行された被疑者だけですか?
850氏名黙秘:2006/01/24(火) 01:34:00 ID:???
任意同行すらされない場合も含む
851氏名黙秘:2006/01/24(火) 07:41:21 ID:???
すまん。
Kriminalpolizei
だな。くりぽ。
852氏名黙秘:2006/01/24(火) 12:16:50 ID:???
結局、取り調べ受任義務がある被疑者ってどんな被疑者?
853氏名黙秘:2006/01/24(火) 17:00:21 ID:???
下半身裸の人
854氏名黙秘:2006/01/24(火) 18:57:52 ID:???
つうかタイーホされたら完全黙秘した方が得じゃね?調書にもサインしないと。
立証された場合、心証悪くなって刑が重くなるかもしれんが・・。
855氏名黙秘:2006/01/24(火) 19:02:32 ID:???
なんか「管轄以外の手続条件の問題点について論ぜよ」って出たんだけど、これどういうこと?
856氏名黙秘:2006/01/24(火) 19:18:32 ID:???
手続条件って何よ?
訴訟条件のことか?
857氏名黙秘:2006/01/25(水) 08:28:55 ID:???
勾留とかじゃねえの
858氏名黙秘:2006/01/25(水) 09:09:30 ID:???
> K:警察官(Keisatsukan)
859氏名黙秘:2006/01/25(水) 16:34:54 ID:???
ほりえもんが10日間拘置決定だって
本当なら10日後には死刑執行だね
860氏名黙秘:2006/01/25(水) 16:38:50 ID:???
ヤメ検弁護士が準抗告したら笑えるけどな!
861氏名黙秘:2006/01/25(水) 17:39:02 ID:???
元特捜部検事が弁護してるって凄いわな

862氏名黙秘:2006/01/25(水) 18:38:04 ID:cOcEYGvI
土本、河上、授業サボってテレビに出てるんじゃね
863氏名黙秘:2006/01/25(水) 18:39:13 ID:???
なんの暗号?
864氏名黙秘:2006/01/25(水) 18:40:20 ID:???
だいたいよくある名前じゃ
なにもできないって

かきこんでも
865氏名黙秘:2006/01/25(水) 19:06:01 ID:???
ミランダの会→取調べ拒否、黙秘権の行使→検察・裁判所から目の敵

ヤメ検弁護士→取調べ受ける、署名指印拒否→検察OBの指示

この違いがよくわからんw
866氏名黙秘:2006/01/25(水) 22:35:47 ID:???
前から思ってたのだが、
「〜の勉強法」スレでは珪素が一番まともだな。
掛け持ちで書き込んでるやついる?
867氏名黙秘:2006/01/26(木) 00:16:22 ID:???
のぞいてるけど役に立たんな
868氏名黙秘:2006/01/26(木) 12:09:46 ID:???
いまさらだけどシケタイ刑訴、かなり良い出来だな。
今読み込んでいる。
869氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:43:27 ID:???
>>862
授業スケジュールが終わってるからさぼりじゃないよ。
もっとも研究室にあまりいないがw
870氏名黙秘:2006/01/26(木) 21:51:36 ID:???
837 :氏名黙秘 :2006/01/26(木) 21:39:57 ID:???
自白させるための取調べの基本として、
会社社長とか官僚とか政治家とかエリート系には
徹底して人格否定して精神をボロボロにするらしい。
逆に、麻薬の売人とか浮浪者とか売春婦とかの底辺層には
同情して優しくしてあげるらしい。
871氏名黙秘:2006/01/26(木) 22:16:45 ID:???
河上氏は、あいかわらず薄弱な資料・根拠に基づいて断定してる?
872氏名黙秘:2006/01/26(木) 23:31:17 ID:???
思いっきりしてるよ。
873氏名黙秘:2006/01/26(木) 23:47:34 ID:???
>>868
はじめからあれだけだとダメだが、
いろいろ勉強した最後にまとめ上げるにはいいね
田口使用者は使わない手はない
874氏名黙秘:2006/01/27(金) 01:20:27 ID:fJFGb0hU
はじめからあれだけだとダメ

なんで?
875氏名黙秘:2006/01/27(金) 01:22:23 ID:???
>>871
氏はTvで言えない事沢山知っているんだよ
876氏名黙秘:2006/01/27(金) 01:23:39 ID:???
入門は渡辺咲子がいいと思うよ。
実務説ベースで。
877氏名黙秘:2006/01/27(金) 07:52:26 ID:???
>>875
それも予断と偏見に満ちたものが多いから気を付けろ
878氏名黙秘:2006/01/27(金) 08:15:49 ID:???
河上氏はヤメ検弁護士に依頼してもあまり意味ないと常々言っているが
ヤメ検の経歴をいちばん活かしているのは
ヤメ検の経歴を利用してテレビコメンテーターをしている自分だということは
認識していない
879氏名黙秘:2006/01/27(金) 08:20:24 ID:???
なにを?>872
なになに?>875
880氏名黙秘:2006/01/27(金) 12:31:24 ID:???
 長崎県警大浦署は26日、任意の取り調べと称して呼び出した市民に拳銃の口を向けたなどとして、
同署高島駐在所(長崎市高島町)に勤務していた同署地域課の警部補、
入江憲彦容疑者(53)=同市新中川町=を特別公務員暴行陵虐と銃刀法違反の容疑で逮捕した。

↑こういう場合って被疑者はどうなるの。
それとこれとは話は別ってことで当該証拠だけが排除され捜査や訴訟は継続?
881氏名黙秘:2006/01/27(金) 12:34:13 ID:???
925 :氏名黙秘 :2006/01/27(金) 12:06:51 ID:???
3P以上の場合和姦であることの立証責任は男側に負わされる

マジか?
882氏名黙秘:2006/01/27(金) 13:10:59 ID:???
★ホリエモン“半落ち” アダルト業界どっぷり発覚

・逮捕以来、強気な姿勢を貫いてきたホリエモンが、ついに“半落ち”した。この日午前中、
 約30分間にわたって弁護士と接見した堀江容疑者。特捜部の調べに対し、「買収工作に
 投資事業組合などが使われているのは知っていた」と、一部の事実関係を認めた。だが、
 「深いところまでは知らない。不正をしたとは思っていない」とし、違法性に関しては改めて
 否定したという。

 逮捕直後から弁解を聞く「弁解録取書」などの調書への署名をかたくなに拒否するなど、
 徹底抗戦の構えを見せていた堀江容疑者の、ここにきての方針転換。その理由として
 上げられるのが「拘置所という過酷な環境」と「特捜部の激しすぎる取り調べ」だ。

 ともに逮捕された宮内容疑者ら3人は、すでに容疑を全面的に認める供述をしており、
 “完落ち”の状態。「関連会社の株式交換による企業買収は、一連の経緯を社長に報告し、
 了承を得ていた」と堀江容疑者の関与も認めている。

 一方、堀江容疑者の“ハレンチ”な側面も徐々に表面化し始めた。一部報道によると、
 ライブドアが02年、休眠会社の法人格を売却した先が出会い系企業だったことが発覚。
 また、特捜部が16日の強制捜査の際、押収したパソコンから、堀江容疑者とAV系女優
 との“乱交写真”が見つかったとの情報もある。
 04年のプロ野球新規参入の際も、ライブドアのアダルトサイトが問題視された。井上氏は
 「ライブドアのブログがオープンした当初、人気を得ていたのはAV嬢たちのブログだった。
 素人のフリをした女の子が、服を脱いでいくブログもあった。(堀江容疑者が)アダルト系に
 興味を持っていたのは間違いない」と解説。今後、捜査が進むにつれ、さらなる“恥部”が
 暴かれてしまうのだろうか。(一部略)
 http://www.yomiuri.co.jp/hochi/news/jan/o20060126_10.htm

※前:http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1138323970/


↑検察がこういう情報流すのもアリなのか?
883氏名黙秘:2006/01/27(金) 14:56:31 ID:???
>>878
> ヤメ検弁護士に依頼してもあまり意味ない


> ヤメ検の経歴をいちばん活かしているのは
> ヤメ検の経歴を利用してテレビコメンテーターをしている自分だということは
> 認識していない
884氏名黙秘:2006/01/27(金) 18:14:54 ID:???
カトシンの言ってた通り、ヤメ検の法律知識や
経験はマスコミに出て煽ること位しか
残ってないのか
885氏名黙秘:2006/01/27(金) 18:17:12 ID:???
俺のPC捜索されると大変だな。
キャメロンディアスとの
886氏名黙秘:2006/01/27(金) 19:02:05 ID:???
キャメロンディアスのすっぴんはかなりヤバイ。
887氏名黙秘:2006/01/27(金) 19:10:32 ID:???
ニコールキッドマンもおばちゃんになったな
国連大使になってたけど
888氏名黙秘:2006/01/27(金) 23:31:47 ID:???
メグライアンがもはやただのババアだ
889氏名黙秘:2006/01/28(土) 01:39:24 ID:???
メグを馬鹿にする奴は僕が許さない!
890氏名黙秘:2006/01/28(土) 02:55:08 ID:???
現役復帰したヒンギスがえらく老けてる
891氏名黙秘:2006/01/28(土) 14:52:32 ID:???
刑訴で改訂が一番新しい本どれですか?
規則改正に対応したのある?
892氏名黙秘:2006/01/28(土) 14:58:09 ID:???
アルマ
893氏名黙秘:2006/01/28(土) 15:51:46 ID:???
安冨潔
894氏名黙秘:2006/01/28(土) 18:53:15 ID:???
メグライアン好きな男っているんだね。
ちょっとびっくり。
895氏名黙秘:2006/01/28(土) 18:55:43 ID:???
ネスカフェエクセラのCMはなかなかいいと思うが・・
896氏名黙秘:2006/01/28(土) 19:05:58 ID:???
There is no accounting for taste
897氏名黙秘:2006/01/28(土) 19:08:20 ID:???
この人昔はかなりバカ女の役が多かったよね
898氏名黙秘:2006/01/28(土) 19:39:36 ID:???
>>894
なんで?
典型的な男受けする女性だと思うが。
899氏名黙秘:2006/01/28(土) 19:44:51 ID:???
むしろ女受けがいいだろ
900氏名黙秘:2006/01/28(土) 19:48:07 ID:???
あ、あれメグライアンだったか…。
老けたサラ・ミシェル・ゲラーかと思った。
901氏名黙秘:2006/01/29(日) 10:00:30 ID:???
新刑訴百選解説で評判の良い通信講座を、ご存知ないでしょうか?
902氏名黙秘:2006/01/29(日) 21:40:04 ID:???
おまいら。ラブロマンス映画の分野ではメグはネ申でつよ?
もっとも10年位前が絶頂期だったがな。
903氏名黙秘:2006/01/30(月) 01:46:32 ID:???
映画と言えば
「告発」って言う映画見て弁護士になろうと決めた俺
いまだ択一落ち
904氏名黙秘:2006/01/30(月) 01:47:55 ID:???
映画が悪い
905氏名黙秘:2006/01/30(月) 10:21:14 ID:???
>>903
30代乙
906氏名黙秘:2006/01/30(月) 10:28:39 ID:???
三十路という語彙がないのか…
907氏名黙秘:2006/01/30(月) 10:45:18 ID:???
そんな年配者がこの板にいるのか?
908氏名黙秘:2006/01/30(月) 13:00:51 ID:???
>>902
俺にとってのラブ・ロマンスの神は、シャーリー・マクレーンやオードリー・ヘップバーンなので。
909氏名黙秘:2006/01/30(月) 18:27:00 ID:???
>>903
俺はスリーパーズ
910氏名黙秘:2006/01/30(月) 22:05:39 ID:???
総研って何?
911氏名黙秘:2006/01/30(月) 22:09:02 ID:???
>>910
裁判所職員総合研修所?だっけ?(もともとは裁判所書記官研修所)
で使われる青いテキストで司法協会から市販されているものを
総研という(昔は書研テキストなどと読んでいた)
(東京だと池袋ジュンク堂や水道橋丸沼書店などで買える)
司法試験レベルでは
民訴、刑訴、刑法総論が人気がある
912氏名黙秘:2006/01/30(月) 22:17:59 ID:???
913氏名黙秘:2006/01/30(月) 22:20:20 ID:???
>>912
そう。
ただそれが最新版かどうかはわからないけど。
ネットで買うなら紀伊国屋かジュンク堂で買うのがいいと思うよ
それから書記官等の研修用の素材なので捜査は薄いというのが
大方の評判
914氏名黙秘:2006/01/30(月) 22:22:03 ID:???
書研刑訴の捜査は超薄いよ。捜査30ページ、公訴公判300ページって配分。
915氏名黙秘:2006/01/30(月) 22:30:34 ID:???
これの刑法でも買ってみるかな。。。
916氏名黙秘:2006/01/30(月) 22:33:40 ID:???
俺も民訴に続き来月に刑法総論を購入予定。
917氏名黙秘:2006/01/30(月) 22:34:48 ID:???
>>916
司法試験に使えるの?
良い?
918氏名黙秘:2006/01/30(月) 22:37:29 ID:???
>>917
民訴はコンパクトにまとまっててかつ詳しくていいと思う

刑法は実務の見解を中心にまとめてるので体系がないのが難点
919氏名黙秘:2006/01/31(火) 00:43:39 ID:???
うちのローでは指定教科書となってるけどわかりやすくていい。
刑法各論は出版されてないのが悔やまれる。
920氏名黙秘:2006/01/31(火) 00:47:42 ID:???
>>919
総研を指定教科書にするってどこの下位ローだよw
921氏名黙秘:2006/01/31(火) 00:53:47 ID:???
>>903
厨房のときに見たが俺も告発に感化された一人w
主演はクリスチャン・スレーターだったっけ?
>>909
スリーパーズは高二の時に観にいったw


おすすめの法廷映画は「フィアデルフィア」みんな観とけよ。
922氏名黙秘:2006/01/31(火) 00:59:03 ID:???
>>919
総研刑法は一週間あれば読破できるのでは?

総研の中で高クオリティは手形法で、坂井芳雄が著者との噂。
923氏名黙秘:2006/01/31(火) 04:15:00 ID:???
手形が高クオリティというのは初耳だぞ(゚Д゚;)
924氏名黙秘:2006/01/31(火) 04:27:34 ID:???
たまに言ってる奴がいる
925氏名黙秘:2006/02/01(水) 08:40:11 ID:???
通信傍受法、殺人事件に初適用 三重県警が組幹部射殺で
http://www.asahi.com/national/update/0201/TKY200601310506.html

電話などの傍受を捜査機関に認めた通信傍受法を、三重県警が昨年、
初めて殺人事件に適用して容疑者を特定、逮捕していたことが31日、
分かった。00年8月の同法施行以来、傍受した事件は薬物犯罪だけだった。
926氏名黙秘:2006/02/01(水) 13:32:32 ID:???
<最高裁>特別抗告棄却 鹿児島「大崎事件」の再審決定覆す

 鹿児島県大崎町で79年に起きた「大崎事件」で殺人、死体遺棄罪に問われて
懲役10年が確定し、服役後に再審を求めた元被告の原口アヤ子さん(78)に対し、
最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は30日付で、原口さん側の特別
抗告を棄却する決定を出した。再審開始を認めた鹿児島地裁決定を取り消し、請求
を棄却した福岡高裁宮崎支部決定(04年12月)が確定した。重大事件で地裁の
再審開始決定を覆した高裁判断が確定したのは「日産サニー事件」の最高裁決定
(99年3月)以来。【木戸哲】
(毎日新聞) - 2月1日13時25分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060201-00000054-mai-soci
927氏名黙秘:2006/02/01(水) 13:59:48 ID:???
藤田先生、ハードな事件が多いなあ。
928氏名黙秘:2006/02/01(水) 21:24:15 ID:???
藤田に刑法刑訴がわかるのか?
929氏名黙秘:2006/02/01(水) 21:51:49 ID:???
>>928
刑訴のある程度は行政法でもあるし
また、一流の学者というものはそれなりの応用力をもっているでしょう。
930氏名黙秘:2006/02/01(水) 22:25:25 ID:???
坂井良夫は創造説だぞ
931氏名黙秘:2006/02/01(水) 22:25:49 ID:???
芳雄な
932氏名黙秘:2006/02/01(水) 23:04:51 ID:YthQEMyu
創造説を見せないで手形法を解説してるからクオリティタカス
坂井芳雄か否かは定かではないが…
933氏名黙秘:2006/02/01(水) 23:07:28 ID:???
創造説を見せないなんて坂井なわけがなし
934氏名黙秘:2006/02/01(水) 23:18:21 ID:???
交付説じゃなかった?
935氏名黙秘:2006/02/01(水) 23:19:49 ID:???
明らかに創造説だよ
ちゃんとよめやボケ
936氏名黙秘:2006/02/02(木) 18:27:14 ID:???
違法収集証拠排除法則により証拠排除した事例ってないの?
937氏名黙秘:2006/02/02(木) 18:39:52 ID:???
>>936
下級審では沢山あるし、最高裁もある。
938氏名黙秘:2006/02/02(木) 21:04:49 ID:???
電話接見、代用監獄の存続容認…有識者会議が提言
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060202i113.htm?from=main1

留置場や拘置所に拘置中の容疑者や被告(未決拘禁者)の処遇について定めた
「刑事施設刑事被告人収容法」の改正に向けて議論してきた有識者会議は2日、
提言をまとめ、法務省、警察庁に提出した。

容疑者、被告と弁護人が電話やファクスでやり取りできるよう接見機会の拡大を
求めたほか、代用監獄の存続を前提とすることなどを明記した。

両省庁は今後、未決拘禁者の処遇について「刑事施設受刑者処遇法」に盛り込む
方針で、今国会に同法の改正案を提出することにしている。
939氏名黙秘:2006/02/02(木) 22:05:20 ID:???
>>936
最判平成15.2.14
940氏名黙秘:2006/02/03(金) 00:13:17 ID:???
代用監獄問題は
弁護士が警察のルーズで融通が利く運用に甘えてるんだよな
留置場だと24時間対応だから夜遅く接見いっても大丈夫
拘置所だとお役所仕事だから昼間接見にいかなきゃならない
正直留置場のほうが便利 拘置所は不便な場所にあることが多いし

でも所詮弁護士に都合いいということは警察にも都合がいいってことなんだよな
夜遅くまで取調べしほうだいなわけだから
941氏名黙秘:2006/02/03(金) 00:18:06 ID:???
留置所は24時間対応ではないが?
942氏名黙秘:2006/02/03(金) 00:21:11 ID:???
>>940
深夜行っても接見させてくれるよ 嫌がられるけど
943氏名黙秘:2006/02/03(金) 01:00:51 ID:???
拘置所だと受付は午後4時までとかだしなあ
944氏名黙秘:2006/02/03(金) 16:24:40 ID:???
「人単位説」って「じんたんいせつ」なんだな。
ずっと「ひとたんいせつ」だと思ってたよ・・・
945氏名黙秘:2006/02/03(金) 16:27:04 ID:???
すごいがらわるいわね>935

946氏名黙秘:2006/02/03(金) 16:43:18 ID:???
>>944
ええええ?まじで?
ひと単位説じゃないの?
947氏名黙秘:2006/02/03(金) 16:57:38 ID:???
手続単位説ってのもあったな。
948氏名黙秘:2006/02/03(金) 17:08:36 ID:???
>>946
ソースは池田前田の索引。

>>947
渥美東洋。
949氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:06:46 ID:???
訴因変更が必要か否かを判断する基準として、被告人の防御に不利益な程度の事実の変化説
をとり、さらに、抽象的な不利益の危険をもって判断すべきという立場をとった場合、
「抽象的な不利益」とだけ言われても、どうやって判断すればいいのかわかりません。
どうやって判断するのですか。
950氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:16:15 ID:???
>>949
変更前の訴因と変更後の訴因を文面だけで見比べて
「え?!そっちだったんかいな?」
って、一般人が思ったら抽象的な不利益
951氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:17:03 ID:???
口述過去問体験記によると試験官の先生が「ひと単位説」と言ったそうだけど?
952氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:18:36 ID:???
>>951
うちのローの現役試験委員も「ひと単位説」って言ってるよ。
953氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:18:40 ID:???
>>949
当該個別具体的事案においてそいつやあなたの事情を考慮した不利益(具体的不利益)というのではなく、
みんなからみて普通に考えると不利益だよなっていえる場合が、抽象的不利益でありまふ。
あとは具体例をみて感覚を身に付けてくらしゃい。
954氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:20:49 ID:???
基本的に音読みの方が法律家っぽく聞こえるらしい
955氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:28:41 ID:???
>>950>>953
レスありがとうございます。
956氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:36:00 ID:???
>>944 ガ━━(゚Д゚;)━━━ン!
人定質問(にんちょうしつもん)みたいなもんか・・・
957氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:49:04 ID:???
訴因変更で抽象的利益なんて考慮しなくていいと思うんだが・・。
考慮しないといけない事例ってどんなのがある?って聞かれると返答に困る。
958氏名黙秘:2006/02/03(金) 23:54:41 ID:???
索引は著者が直接作るわけじゃないから、
あんまりあてにならんと思うが。
959氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:11:59 ID:???
法律用語の読み方で思い出したけど
その昔、刑事法学界で大審院は
「だいしんいん」か「たいしんいん」か
で揉めたことがあったそうだ
その時、牧野先生は元は中国語だから「たいしんいん」が正しいと
発言なさった
その後、小野先生が一同かたずを飲んで見守る中
牧野先生のおっしゃるとおりですと発言して
出席者全員が驚愕したらしい


あの二人の意見が一致するなんてとガクブルだったらしいw
960氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:21:52 ID:???
刑訴田宮[新版]93Pに人(ひと)単位説ってふりながつけて書いてある。
田口[4版]は索引「ひ」の箇所
961氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:36:57 ID:???
>>957
おいおい。防御権説からは当然考慮するし識別説だって判例は考慮するんだぞ。
962氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:42:47 ID:???
田口が生協にもamazonにもないと思ったら補正版が出るんですね。
963氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:43:19 ID:???
出るのは前からわかってたことじゃん。
964氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:52:17 ID:???
しらなかったよ
965氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:52:51 ID:???
田宮使いの人は田宮補訂には何使ってる?
966氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:58:03 ID:???
田宮の補充は田口を使ってる。
967氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:59:32 ID:???
>>965
アルマと三井連載、酒巻連載
968氏名黙秘:2006/02/04(土) 01:11:12 ID:???
>>966,967
ありがとう。

さすがに松尾補遺じゃ無理だよね?
969氏名黙秘:2006/02/04(土) 01:28:00 ID:???
三井はともかく酒巻が田宮の補訂になるか?
970氏名黙秘:2006/02/04(土) 04:14:05 ID:???
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
【社会】「警察の過酷な取調べで自白」 放火事件被告の自白調書、証拠採用却下 府警の捜査を批判…大阪地裁
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1138993606/
971氏名黙秘
「肩を組んだ」ってのが無理矢理っぽくて笑える。