初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ60
1 :
指名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/07/25(月) 20:56:26 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:2005/07/25(月) 20:56:47 ID:???
4 :
氏名黙秘:2005/07/25(月) 20:58:50 ID:???
5 :
氏名黙秘:2005/07/25(月) 21:12:04 ID:???
前スレ
>>993 競売の場合でも借地権は対抗できる。
一度裁判所行って競売物件の調書見てみ。
とても面白い。
うさんくさい人いっぱいぱい。
スレ立てオツカレーションです
7 :
1:2005/07/25(月) 21:33:02 ID:???
8 :
1:2005/07/25(月) 21:34:14 ID:???
立てられなかったんで誰かたのんます
9 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:11:04 ID:???
相殺に関することなんですが、
AB間での金銭債権債務が相殺適状にあったとします。
その後、CがAのBに対する金銭債権の差押申立をしたとします。
このとき、Cによる差押が強制執行とそうでない場合はどのような違いがあるんでしょうか?
10 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:43:18 ID:???
>>9 何が言いたいのかさっぱり分からん・・っていうかおまえ自身も分かってないだろ?
強制執行ってなんだ? 何故、CがAのBに対する債権を強制執行できるんだ?
転付命令のことを言ってるのか?
11 :
9:2005/07/26(火) 05:39:25 ID:???
申し訳ないです、質問を変えます。
AB間で相殺適状にあるとします。
AによるBへの債権を、Cが抵当権に基づく物上代位による差押を行ったとします。
AによるBへの相殺と、Cの物上代位とではどちらが優先しますか?
12 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 09:45:11 ID:???
13 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:05:16 ID:???
差押と?
14 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:09:02 ID:???
登記と差し押さえだろ?
未収か?
15 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:17:21 ID:???
16 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:20:29 ID:???
Aによる相殺か。
17 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:27:12 ID:???
w
18 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:36:07 ID:???
っていうか、
>>14問題文読み間違いだけじゃなく、内容も間違ってるんだな、
これが。
19 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:55:30 ID:???
20 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 11:03:56 ID:???
択一落ちでも初学者でないの?>19
21 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 11:10:08 ID:???
落ちてるんだよ?
ヴェテは「初」学者ではないな
マジレスすると
Aからの相殺=設定者による抵当権侵害なので無効
Bからの相殺=抵当権登記と反対債権取得の先後(最判平成13年3月13日)
24 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 11:38:36 ID:???
抵当権侵害なので無効?
25 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 11:43:03 ID:???
>>23 なかなかユニークだな。
あんた、おちゃめだよ。
26 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 11:52:27 ID:???
そういえば果実についての条文変わったんだったな。
なんか影響する?
27 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 11:56:54 ID:???
ここで質問すること自体重過失だと思われ
28 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 12:53:42 ID:K9/63ppW
23アホすぎ
初心者以下
29 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 13:17:40 ID:???
抵当権侵害による無効ですか‥
この侵害というのは民法ですか?
30 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 13:47:01 ID:???
抵当権設定者には処分権限がないから相殺できないんじゃないの?
31 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 13:54:10 ID:???
ちょー楽しいな、ここのカキコ
32 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 14:16:51 ID:???
内田読んで首吊ってこいおまいら
33 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 14:45:46 ID:???
たぶん黙秘権侵害で無効なんだよw
34 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 16:19:18 ID:yMpJ/8+U
ほんと使えねーなお前らwww
落ちこぼれはずっとここでくすぶってろや
35 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 17:47:02 ID:???
いま、日本の刑法学者で正当防衛に関して防衛の意思不要説を採る先生はいますか?
あと、正当防衛を違法性阻却事由と考える場合は、必ず防衛の意思必要説になるのですか?
(正当防衛は社会通念上やむをえない場合に特別に違法性を阻却するものであるから防衛の意思がない場合は
社会通念上相当とは言えず、というような流れに必然的になりますか?)
36 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 18:55:02 ID:???
人権制約根拠について質問します。
外国人、公務員はそれぞれ他と違う制約を受けますが、
それは公共の福祉による制約なのでしょうか?
それとも憲法上、他の理由による制約なのでしょうか?
外国人は公共の福祉による、公務員は憲法上の理由としているように思われますが
外国人も国民主権という憲法上の理由としてはいけないのでしょうか?
37 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 19:26:06 ID:???
公共の福祉という言葉の意味が論者によってかなり異なるので一概には言えませんが、公務員については憲法に明文があるのに対し、外国人については使いやすい明文がないので公共の福祉と言っているのだと思います。
外国人の選挙権の制限などは国民主権が根拠とされていませんか?
38 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 20:24:44 ID:???
>>37 公共の福祉を「人権相互の矛盾相互衝突を調整する実質的公平の原理」としながら
例えば外国人の公務就任に関して公共の福祉を制約根拠にする答案を良く見ます。
この場合は国民主権VS人権だと思うのですが・・・。
ですから憲法上の理由を制約根拠にしたらいけないのかなあ、と思ったのです。
39 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 20:28:57 ID:???
>>36 入門書、基本書を再読することをお勧めする。
基本的ないしは根本的なところを理解できていないように思われる。
40 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 20:49:34 ID:???
>>39 全ての人権は公共の福祉による内在的制約に服する。
が、公務員や未成年は公共の福祉以外にも制約(中立性/公共性、パターナリスティック)を受ける。
と理解していたのですが。
そこで外国人も公共の福祉以外の制約といっていいのでは?と思ったのです。
もう一度読んでみます。
41 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 21:08:25 ID:???
>>40 「公共の福祉による内在的制約」とはどういうものをイメージしている?
42 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 21:20:40 ID:???
>>41 公共の福祉は「人権相互の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理」として公共の福祉で人権を制約できるのは人権VS人権の場合と考えています。
たとえば表現の自由とプライバシー権を調整するのに公共の福祉があり、表現の自由はこのため内在的制約に服する。(自由国家的)
社会権のために経済的自由を制約するのが社会国家的公共の福祉とイメージしています。
43 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:11:10 ID:???
>39
おまいさん、どこが根本的に間違っているか説明してやれwww
44 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:08:33 ID:gz17NmyD
憲法について聞きたいことが。
現行憲法下での違憲審査は付随的審査制をとっていて、これは先行する事件に
必要な範囲でのみ憲法判断をするという制度だと理解しています。
この付随的審査制の制度趣旨はいったいどのようなことなのですか?
憲法は法秩序の最上位なんだから人権保障という視点を重視すれば、
もったいぶって憲法判断を差し控える必要など全くないと思うのですが。
意味がわかりません。
45 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:21:01 ID:???
46 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:21:08 ID:???
>>44 普通の基本書に書いてあるところでは
・三権分立の重視(抽象的審査は消極的立法)。
・当事者主義を基調とする現在の裁判制度を前提としたときに
ある法律を違憲とすべきか否かを判断するに足りる資料が
適切に裁判所に提出されるかどうかが疑問。
とかかな。
とりあえず、人に聞く前に基本書を読め。
47 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:25:04 ID:???
>>42 「公共の福祉」という言葉をそういう意味で使っているなら、
外国人の人権の制約は公共の福祉とは別の理由だと考えるのが素直かもしれない。
ただ、「公共の福祉」に人権の調整以外の意味も含める人もいるので(長谷部説とか)
そういう人の答案だと表現が変わってくるということじゃないだろうか。
まずは実質的な根拠を気にした方がよいと思う。
外国人を国民と別に扱うこれこれの理由があると。
それを「公共の福祉」の一部として表現する人と、
そうではなく別の表現をする人がいる。ということ。
48 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:29:53 ID:???
自分が答えられない質問がでると荒らす奴がいるみたいだな
49 :
◆pww.X/1uYI :2005/07/26(火) 23:37:44 ID:EPVx/Ria
民法のとある入門書に・・・複数の条文が適用でき、結論が矛盾する場合がある。
たとえば、304条と371条の関係がそうなのだ・・・と書かれていました。
ですが、私にはこの2つの条文がどう矛盾しているのかよく分からないのです。
371条には、担保する債権に不履行があった場合には、抵当権は果実に及ぶとなっており、
304条は、賃貸によって債務者が受けるべき金銭にも抵当権が及ぶとなっていますから・・・
371条は「抵当権は不履行があるまでは行使できない」、
304条は「不履行などには一切関係なく行使できる」と言っており、それが矛盾してるという意味なのかな?
と自分では考えているのですが、こういう受け止め方で正しいのでしょうか?
それと、もし正しいのだとしたら、どちらの条文の主張が正しいのでしょうか?
50 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:40:46 ID:???
債務不履行がなかったら?
51 :
◆pww.X/1uYI :2005/07/26(火) 23:46:04 ID:EPVx/Ria
>>49 えーっと、債務不履行が無かったら、371条では果実には行使できず、
304条は債務不履行が無くても果実(法定果実)を債務の弁済に当てれる・・・のではないかと・・。
なんだか自分の言ってることに全然自信がもてないのですが・・。
52 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 00:23:55 ID:JjR1EAv0
差し押さえ時に受動・自動債権共に弁済期が未到来(相殺適状)にない場合自動債権が
相殺適状になれば相殺できるようになるのでしょうか?
53 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 00:25:07 ID:???
>>36 外国人について問題となるのは、本来は不可侵であるところの人権が認められるのを前提としてその制約根拠ではなく、
そもそも当該人権が外国人にも認められるかという享有主体性の問題。
判例もここの段階では公共の福祉を使ってはないはず。
公務員の場合は、制約根拠の問題。
54 :
52:2005/07/27(水) 00:26:16 ID:JjR1EAv0
わかりにくい質問でしたので…付け加えます。
差し押さえ時に受動債権が弁済期で受動債権が未到来の場合の考え方と
同じでしょうか?
55 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 01:03:48 ID:???
>>54 何が聞きたいのか全然わからん、事例挙げろ
56 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 01:10:10 ID:???
>>52,54
さらに分かりにくくなってる気がするのだが・・・
差押と相殺の関係においては、弁済期は関係ない。
(1)差押前に自動債権が成立しており、(2)相殺適状にあれば
相殺は可能。
これが無制限説と呼ばれる判例の立場。
これに対しては、批判もあるけど今の段階では無視していいのでは?
57 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 01:15:18 ID:???
58 :
52:2005/07/27(水) 01:31:09 ID:JjR1EAv0
書き直します…
Q 差し押さえの時に受動債権の弁済期が到来しているが、自動債権の弁済期が未到来
の場合(相殺適状にない)、差押え後自動債権の弁済期が到来した時(相殺適状)に相
殺しても相殺をもって差押債権者に対抗できるか?
A 制限説 旧判例 自動債権と受動債権の順序によって決まる。
制限説 現判例 自動債権の弁済期が到来して相殺適状にさえ達すれば相殺できる。
となっているのですが、差し押さえ後に双方とも弁済期になっても回答は一緒ですよね?
59 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 02:01:15 ID:???
>>49 371条は平成15年に改正されてるけど、
>>49の話は改正前に書かれたものと思われる。
平成15年改正前の条文をあげておくと、
371条1項「前条の規定は果実には之を適用せず」。前条の規定ってのは抵当権の範囲ね。
これと304条はストレートに矛盾するでしょ。
あとは371条の改正後の条文の趣旨を基本書でチェックしてみてください。
60 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 03:04:52 ID:???
>>58 弁済期未到来(双方共)でもオーケー。
内田V256ページ参照
61 :
60:2005/07/27(水) 03:12:50 ID:???
差し押え時に双方の債権の弁済期が未到来でも、自働債権の弁済期が到来すれば、相殺を差押債権者に対抗できるとするのが45年判決。
62 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 03:27:06 ID:???
11の答え教えて下さい
63 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 07:27:18 ID:???
>>53 >> 外国人について問題となるのは、本来は不可侵であるところの人権が認められるのを前提としてその制約根拠ではなく、
そもそも当該人権が外国人にも認められるかという享有主体性の問題
この場合は「場所的居住関係〜」とかで権利の性質・外国人の種類でそもそも当該人権を保障するか否かの問題かと。
これは確かに公共の福祉の問題ではないね。
で、その後例えば職業選択の自由は外国人にも保障されるけど制約をうける(公務就任など)ってなときに、はたしてそれは公共の福祉による制約かどうかを
>>36は聞いていると思う。
公共の福祉論が真正面から聞かれているときはともかく、一元的内在説公共の福祉で外国人は制約、公務員は制約、という答案は確かに良く見る。
まあそれでいいんじゃない。
64 :
36:2005/07/27(水) 08:39:15 ID:???
上の方が書いていますが、そうです、外国人に人権が保障されるとして制約される場合のときです。
みなさん色々ご指摘ありがとうございました。
65 :
◆pww.X/1uYI :2005/07/27(水) 08:42:11 ID:Bef2Z7rN
>>59 ありがとうございます。
改正前のことが書かれている基本書も探してみて、比較してみます。
ちなみに私が読んだ入門書は今年の7月に改訂されたものなんですが、
筆者(司法試験の講師)がその箇所に気づかなかったものかもしれませんね。
66 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 10:33:02 ID:???
連帯債務の免除について
BCDがAに対し120万の連帯債務を負っていたとき、
AがBに対して60万を免除した場合、
(CDはなお60万以上の債務額を負っているのに)
その後Bが60万払えば、債務は消滅すると考えていいのでしょうか?
67 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 11:36:39 ID:???
>>66 免除を受けたBの債務は60万円支払で消滅する。CDの債務は残存。残存額は、
一部免除の絶対効についての理解の仕方によって異なる。
なお、付け加えるなら、「免除」のことばを用いていても、債務負担を免れさ
せる趣旨ではない場合もありうるとされる(いわゆる不訴求約束)。この場合
にはBの債務は120万円のままであるので、60万円の支払によっては消滅しない。
68 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 12:22:55 ID:???
>>66 >AがBに対して60万を免除した場合、
>(CDはなお60万以上の債務額を負っているのに)
これは明らかに間違いだろう?このような理解を示している基本書、テキストが
あるならば教えてほしい。
免除の絶対的効力を定めた437条をよく読んでほしい。
他の連帯債務者にも効力が生じるのは、免除された債務額ではなく、「負担部分」だ。
一部免除においては、「減少した負担部分」において絶対効が認められることになる。
ここで、一部免除において負担部分がどのように減少するかについては、
説が分かれている。
>>66の事例で説明すると(連帯債務者間の合意がないので負担部分
は平等と解する)、
(1)全額免除の場合に比例した割合で負担部分は減少する。
60/120=1/2 したがって、Bの負担部分は、40万→20万となる。
(2)一部免除を受けた額だけ負担部分も減少する。
40-60=0 したがって、Bの負担部分は、40万→0となる。
(3)債務の残額が負担部分を越えている場合は、負担部分は減少しないが、債務の残額
が負担部分よりも小さくなって場合は、その限度で負担部分も減少する。
60(残額)>40(負担部分) したがって、Bの負担部分は40万→40万と変わらない。
69 :
68:2005/07/27(水) 12:24:54 ID:???
次に、(1)〜(3)の各説からの連帯債務者間の債務額および負担部分を検討すると、
(1)債務額: B→60万 C→100万 D→100万
負担部分:B→20万 C→40万 D→40万
(2)債務額: B→60万 C→80万 D→80万
負担部分:B→0 C→40万 D→40万
(3)債務額: B→60万 C→120万 D→120万
負担部分:B→40万 C→40万 D→40万
このようになるわけだ。
ちなみに、判例は(1)説に立っている。
繰り返すけど、一部免除を受けた者の「負担部分」の減少が他の連帯債務者の「債務額」
にも影響を与えることとなる。ややこしいけど、このことを理解していれば、さほど混乱する
こともないと思う。
70 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 14:09:31 ID:???
AはBに対して100万円債権を持っている。
DもBに対して100万円債権を持っている。
BはCに対して100万円債権を持っている。
とした場合にBが無資力になった場合、
AがBの持つCに対する債権を代位行使するのと
DがBの持つCに対する債権を差し押さえた場合って
どっちが優先するかは権利行使の先後で決定って
ことでよいでしょうか。
71 :
52:2005/07/27(水) 14:11:22 ID:JjR1EAv0
答えていただいた方 ありがとうございました。
72 :
52:2005/07/27(水) 14:12:23 ID:???
hage
73 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 14:15:36 ID:???
バーコードきえたわよ
74 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 15:47:06 ID:???
♪あぁ 空はこんなに青いのに 風はこんなにも優しいのに 太陽はとっても明るいのに
どうしてこんなに眠いの?
あーーーーまにあわねーーーー。どこ切るかな。。。
75 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 20:00:07 ID:???
初学ですが質問します。
論文試験において条文番号の記載は必要ですか?
76 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 20:08:16 ID:???
・・・。
77 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 20:13:13 ID:???
>>75 君は条文を使わずに何をするというのだろうか。
78 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 20:23:26 ID:???
まあ最初は何も分からんのだろうから。
判決とか研修所の起案は条文記載しないのが普通だし。
とりあえず勉強の早い段階で,
過去問と参考答案がどんな形式のものか
(内容は分からんでもよい)見てみなようね。
79 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 00:31:00 ID:???
>>78 起案でも条文番号は必要だぞ。
まあ、予備校が書くほどに繰り返しては書かないが。
80 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 07:10:53 ID:???
今から勉強を始めて、来年の旧司法試験に合格する勉強プランを教えてください。
81 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 09:58:13 ID:???
そんなプランが存在するならこちらも教えてほしいね
82 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 09:59:27 ID:???
<刑法の質問>
例えば、知り合いのガキが車に撥ねられて瀕死のとき、たまたま近くにいた
親戚の俺が病院に連れて行ってあげて、すぐ手術しないと死ぬって言われた時、
俺が「父親だ!」って嘘ついて輸血させて手術させたら、俺は罪に問われますか?
(ガキの両親がエホバ信者、両親に連絡とってる時間がないっていう設定です)
83 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 10:21:02 ID:czN2FSpS
輸血しなきゃ死ぬって状況なら、刑法上は緊急避難でおけじゃない?
民法上は緊急事務管理で。
84 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 10:34:58 ID:???
すみませんが質問させて下さい。
他所や他の2chの板ではレスが付きませんでした。
以下コピペ
検面調書の要件について、供述不能(321条1項2号前段)の場合、判例は特信情況を不要としていますよね?
予備校の教科書等でもあまり触れられていないのですが、その趣旨は
「前段については、やむを得ず反対尋問の機会を与えることができない場合に真実発見の要請を優先させ
反対尋問権保障の要請を後退させる趣旨の規定。
そして、憲法37条2項は反対尋問権を保障する趣旨の規定であり、反対尋問権が保障されない証拠の証拠能力
を減ずる趣旨ではないため、これを証拠と認めても違憲ではない。」
という認識でよろしいのでしょうか?
そうだとして、それこそどこを探しても全く触れられていないのですが、裁面調書の場合、判例の立場では
どのような結論になるのでしょうか?
上記の理屈からすると、裁面調書の前段についてもこの趣旨は妥当するのではないのですか?
裁面調書が緩やかに伝聞証拠の例外とされる根拠は、宣誓・職権尋問等による反対尋問に代わる特信情況が
認められるから、とされてますが、どこを調べても前段と後段を区別せずに論じられています。
判例自体が少数派の立場だからあまり触れていないということもあるのでしょうか。
上記の理屈からは、1号前段に関しても職権尋問による特信性は考慮せず、真実の発見に重点を置いた上で
前段と後段を区別して解さなければ、判例の趣旨とは合致しないような気がするのですが‥
とにかく、どこを調べてもそこには言及されていませんし、少なくとも判例は無いようでした。
もちろん、前提としての私の理解がまったく見当違いなのかも知れませんけど‥
受験政策的には判例の立場を理解したかったのですが‥
どなたかお解りの方、宜しくお願い致します。
85 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 10:53:02 ID:???
>>69 この場合、Bが60万支払ったら、債務は消滅するんですか??
CDは100万なのに。
86 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 11:51:59 ID:???
87 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 13:15:58 ID:GthNgXTm
独占禁止法における競争の実質的制限と公正競争阻害性の違いと共通点は何でしょうか?
88 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 13:46:53 ID:???
>>84 2号前段が特信情況を不要とするのは真実発見を優先させると
いうのではなく、検察官の前での供述はそれだけで信用性の情況
的保証ありと見ているから。では後段ではなぜ特信情況を要する
かというと、公判準備、公判期日という公の手続において検察官の
面前と全く異なる供述をなした場合は、裁判官と異なり当事者性を
有している検察官の調書の信用性に疑問が生ずるため。
1号書面の場合は当事者性の全くない裁判官は前段においても後段
においても類型的に信用性の保証があると考えられるから
特信情況はあえて不要。
89 :
84:2005/07/28(木) 15:44:57 ID:???
>>88 そうか、解りました。
>真実発見を優先させるというのではなく
やはり根本的に認識が間違ってたんですねorz
まず前提として、「特信情況」=「反対尋問権に代わる信用性の情況的保障」
ということでよろしいですよね?
その上でおっしゃることを推察するに、判例の立場からは
2号前段において、特信情況は一切不要とするのではなく
反対尋問権に代わる信用性の情況的保障はあるので、加えて要求しない
という趣旨で良いのでしょうか?
それならば判例の立場からでも、1号書面で前段・後段の区別をしなくとも
整合性がとれることは解ります。
90 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 16:48:42 ID:???
すみません、かなりスレ違いかもしれませんが…
偏差値60の現高校生が、国立大学を卒業後ロースクールに入らず司法試験合格ってやっぱり不可能でしょうか?
ロースクールに入らないのなら法学部を出るのは無意味なのでしょうか…
91 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 17:04:34 ID:???
不可能だろうね。
高1で東大受かるくらいの頭が無いと無理。
92 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 17:58:48 ID:???
>>91 ですよね…。
レスありがとうございました!諦めがつきました。
93 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 18:18:00 ID:???
破産法の質問です。
もし免責不許可になった場合債務者は何か上訴する手段があるのでしょうか?
94 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 18:26:18 ID:???
95 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 18:47:13 ID:???
96 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 19:04:44 ID:???
あー。今日の試験、制限種類物売買だって指定あったのに、ふつーの種類物債権のつもりで
書いちゃったよ。部分点ください。お願いです!!
97 :
88:2005/07/28(木) 19:09:08 ID:???
98 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 19:14:09 ID:???
>>96 うーん、
わざわざ「制限」種類物債権としてるわけだから、
通常の種類物債権との違いが聞きたかっただろうしな・・・
これ抜かしちゃうと、特定物債権との違いを述べただけになっちゃうね。
でもまあ、部分点はあるんじゃない?残りは一緒だし。
99 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 19:31:23 ID:???
>>95 あっ、252条5項(即時抗告)ですね。
サンキューです。
100 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 23:30:56 ID:???
ローの期末試験はロースレに逝け
101 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 00:54:41 ID:???
ローは司法試験の一部だよ
旧試験厨は去れ
102 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 01:47:25 ID:???
廃校にすべきはこういう学校だ
韓国人は死ね
親韓国分子は死ね
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=1144118&work=list&st=&sw=&cp=1 ???、確かに私たちは日本人だけど、どうして手をついてまで謝らなくちゃいけないんだろう、
と 疑問に思っていたら先生方が「それでは、みんな正座して頭を下げて申し訳ありませんと言いましょう」
と言いだし、先生が「申し訳ありません」と最初に頭を下げました。
突然のことにみんな少し唖然としていると、「おい、早くしないか!」と先生の怒鳴り声!
私のクラスのちょっと態度の悪い男の子達が「どうして私が土下座しなくてはならないのか!」と答えると、
体格のいい教師が強引にその生徒を座らせました。
その生徒は普段みんなに怖がられている悪い生徒でしたが、
このときばかりはみんなその生徒に同調していました。
一番頭のいい男子生徒が普段は先生に口答えとかしたとこ見たことないのですが、
猛烈に先生に 抗議しました。それに同調するかのように「私はしない」「やらない」の声があがり始めもう
周りは騒然としました。
そうしたら韓国の関係者の方々がなにやら怒りだして先生に怒鳴りつけていました。
元慰安婦のおばあさん激しい怒った口調で言っています。
それからしばらく先生の謝れというのと一部生徒の拒否で口論した後、
先生方が「土下座ではなく座っていてもいいから頭を下げなさい。
おまえ達は 日本の恥を外国で晒す気か!」と言って、
結局、私たちは頭を下げさせられ「申し訳ありません」と謝りました。
私は納得がいかない思いでいっぱいでした。
確かに私たち日本人の祖先が過去に韓国の人に苦痛を与えたのかもしれませんが
その理由で私たちが土下座をする必要があるのでしょうか?
これは修学旅行の第一日目におこったことでその後は、もうめちゃくちゃでした。
まだまだいっぱい嫌なことがありました。友達の中には先生に切れてさらに韓国が大嫌いになった人もたくさんいます。
こういうこと(謝ること)は普通なのですか?
103 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 03:46:33 ID:???
請負契約と製作物供給契約の見分け方ってありますか?
104 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 08:49:28 ID:???
>>102 戦争に負けたんだから仕方がない
次は勝てるように憲法を改正して軍備を増強しよう!
あと、韓国人参政権に反対しよう!!
105 :
84:2005/07/29(金) 09:12:13 ID:???
106 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:22:45 ID:???
書見って正確なタイトル名は何でしょうか?
論文終わってゆっくり読みたいので。
わかりましたら出版社や価格、教科別の善し悪しなどもお願いしますm(__)m
107 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:40:29 ID:???
書見じゃなくて書研、しかもいまは総研。
総研は専用スレがあるからスレッド一覧を検索してききな。
108 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:42:10 ID:???
て、論文受験生?なら初学者じゃないし、書見って釣り?
109 :
106:2005/07/29(金) 11:50:26 ID:???
ありがとうございます。
釣りじゃないです、予備校のテキストのみできたので知らないんです。
改名されたんですか?
検索してみます。
すいません。質問させてください。まったくの商法初心者なんですが、
「取締役は、病気等により取締役会に出席できない場合、代理人を出席させることができる。」
の正誤です。×でいいとは思うのですが、根拠はどのように考えればいいでしょうか?
条文に直接の規定が見当たらないのです。
111 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:29:38 ID:???
その前に法曹大学ってなんだ?
112 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:38:55 ID:???
放送大学の間違えだろwww
113 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:47:28 ID:???
>>110 平成5年過去問で株主総会との対比で理解しておくと良い。
株主は企業の所有者(多数)であり、総会では自身のために
行動する。また総会ではあくまで基本的事項を決定するにすぎ
ない。
それに対し、取締役は個性に着目した受任者(少数)であり、
役会では会社のために行動する。また役会では複雑な経営判断が
要求される。
総会は株主が自分のためにかつ基本的事柄のみ判断を要求される
ので、代理人を立てたかったら立てればよい。しかし、取締役会
はあくまで他人である会社のために行動するのであり、かつ経営の
プロとしてその能力を信任されているのだからその人自身が出席
して判断してもらわなくては困るのであり、代理にしたしまないと
いうこと。
>>113 レスありがとうございます。
理屈としては、よくわかった気がします。
条文上の根拠は何条になりますでしょうか?
条文ではなくて、学説上通説であるということですか?
ひょっとして判例とかもあるのでしょうか?
115 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:59:33 ID:???
ある程度勉強してから質問したほうがいいかもしれないよ。>114
116 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:13:41 ID:???
>>114 あまりにも当然なことは、条文にないことも多いから。
取締役は経営のプロとして株主総会で選ばれるんだから、
「取締役の○○さんに頼まれて来ました」と、
よく分からん奴が取締役会に登場されても困る。
代理はダメということは、他にもいろいろあるでしょ?
>>115 素人ですいません。
龍田節「会社法(第10版)」pp111-115は読んだんですが、記載されていませんでしたので。
手元にある基本書はこれだけなので…。もう少し、他の基本書当たって見ます。
ネットで検索すると、代理人による決議が禁止されていることは、
書面での持回り決議の無効(朝日商工事件)と同様、記載が多数見られるのですが、
根拠が見つからないものですから…。
118 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:19:44 ID:???
判例集買ったら?
119 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:40:40 ID:???
それができないなら、図書館でかりるとか
>>118 判例にあるのであれば、日付を教えていただけませんか?
121 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:56:35 ID:???
代理の禁止は直接規定があるわけではなくて種々の規定か
ら論理的に導かれるということ。総会には代理人出席の規定
があるが、役会にはないこと。一人一議決権規定。所有と経営
の分離規定。特別利害関係人規定など。
122 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 14:24:46 ID:???
復委任の禁止が根拠になるんでないの? 条文で言えば254条3項やら254条の3あ
たりか。
123 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 15:37:04 ID:???
有限会社は営業譲渡できますか?
例えば、旅館業を営む有限会社は自己所有の旅館を営業譲渡として
暖簾含めて第三者へ譲渡出来るのでしょうか?
>>121,
>>122 ありがとうございます。
基本書にもハッキリとは記載されてないってことですよね。(判例も無い?)
本屋にいったら、もっといろいろ見てみます。
「会社法」の条文でも、特に記載はないようですし、争いはないんでしょうけど。
125 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 21:00:49 ID:???
質問させていただきたく。
Q:転売は§557の「履行の着手」にあたりますか?
お願いします。
126 :
125:2005/07/29(金) 21:10:28 ID:ihezILn1
すいません。事案をもう少し説明すると。
AB間で一ヵ月後に履行する旨の売買契約を締結してる場合に、
その中旬にBが手付を打った後、Bが転売してる時に、
Bの転売は履行の着手にあたるのかどうか?ということです。
127 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 21:11:29 ID:???
Q・なんで中上級者なのにいつまでも合格できないんですか?
そして初心者に抜かれていく気持ちはどうですか?
128 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 21:52:18 ID:???
>>127 前段について
地頭が悪いのに、分不相応な難しい試験に挑戦してしまったからです。
後段について
惨めで悔しくて悲しくて空しくて情けなくて自分が嫌になります。
129 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:12:47 ID:???
>>125 相手方が着手しない限り解除出来たんじゃ?
130 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:21:39 ID:???
>>129 えっと。そうなんですけど、
その「相手方」(つまり買主)が「転売」しちゃってる場合において、
売主としては解除できるか否かという点で迷ってます。
131 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:31:06 ID:???
>>126 ただの転売だったら、「履行の着手」にならないだろう。
しかし、転売がBにとって資金準備の意味を持つ場合には、少し考慮を要する。
未だ転売契約を結んだにすぎない段階にあるときには、やはり「履行の着手」
があったとはいえないだろう。
そこから進んで、Bが現実に転売代金を取得したような場合は、ちょっと微妙。
履行期を一ヶ月後に定めたということは、ABお互いにその期間は再考の余地を
認める趣旨ともいえるから、履行期に近い時点であればあるほど「履行の着手」
と言い易くなるし、逆に履行期から離れれば「履行の着手」とは言いづらくな
る。
まあ、転売契約において代金支払が先履行ということもそうそうないと思うけ
ど。
132 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:31:10 ID:???
>>130 着手とは客観的に外的に認識できる形で履行行為の一部をなすか、履行のために不可欠な前提行為をなすこと、
だと考えると(判例の正確な言い回しは内田民法でもみてください)、転売は履行の一部でも不可欠な前提行為でもないでしょう?
だから問題なしだと思いますが・・
133 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:32:27 ID:???
履行の着手にはあたらないだろう。だから解除できると思う。
「履行の着手」の意義は客観的な履行行為の一部か履行行為の
不可欠の前提行為とされてる。買主が第三者に転売すること
は売主・買主間の売買の履行行為とは関係ないから。
134 :
133:2005/07/29(金) 22:34:01 ID:???
思い切りかぶってたw 失敬。
135 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:34:14 ID:???
「履行」にあたらなくても、第三者は対抗できそう
136 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:42:21 ID:???
あ、でも第三者に登記移転はできないな
スマソ
137 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:56:54 ID:6PsC7ViR
相殺の抗弁について
Aの50万の請求に対して、Bが50万の反対債権で相殺しようとしたが、裁判官のBの反対債権は20万とみなした場合、50万で既判力が生じるらしい。
しかし俺が思うのは、「相殺を持って対抗した額」について既判力が生じると考えると、20万の限度で既判力が生じると思うのだが、なんで50万なんでしょうか??
138 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:59:01 ID:???
???
139 :
137:2005/07/29(金) 22:59:36 ID:6PsC7ViR
訂正
裁判官「の」B→裁判官「が」B
司法試験13年目より
140 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 23:00:38 ID:???
ネットだと偉そうになる万年糞ヴェテ乙w
141 :
126:2005/07/29(金) 23:02:40 ID:???
142 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 00:55:31 ID:C7ItpjqK
訪問販売にかかる次の契約は、法定期間内であれば一切の負担を伴わず
クーリング・オフ可能でしょうか?ご教示願います。
建築条件付宅地の購入及び同時に行った家屋建築工事請負
143 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 01:41:32 ID:???
>Aの50万の請求に対して、Bが50万の反対債権で相殺しようと
>したが、裁判官のBの反対債権は20万とみなした場合、50万
>で既判力が生じるらしい。
そんなわけないだろうw 誰がそんなこと言ってるの?
144 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 01:45:44 ID:???
手形法の交付けんけつの論証で、
・・・交付契約説・・・
とすると、本問では甲は手形を交付していないので
手形債務は発生せず、乙は甲に手形金請求が
出来ないのが原則である。
・・・(以下、権利外観理論)
となりますが、なぜ、
とすると、本問では甲は手形を交付していないので
手形債務は発生せず、<甲の追認(民法116条類推)なき限り>
乙は甲に手形金請求が出来ないのが原則である。
とはしないのでしょうか?
追認と言う方法も考えられないですか?
被偽造者の責任の論証では、
・・・甲は手形に署名すらしておらず、手形行為をしたとはいえない。
したがって、追認(民法116条類推)なき限り甲に手形債務は
発生せず、乙は甲に手形金請求が出来ないのが原則である。
とありますが、何が違うのでしょうか?
145 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 01:58:42 ID:???
146 :
144:2005/07/30(土) 02:02:28 ID:???
交付の事実を追認する、と言う風に考えられないのでしょうか?
147 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 02:05:52 ID:???
>>137 >>143 間違いじゃないんじゃないか?
1. 自働債権なしと認定された場合は、自働債権不存在(50万円全額)につい
て既判力が生ずる。
2. それでは、20万円を限度に相殺の抗弁が容れられた場合はどうか。20万円
の自働債権の存在が確かめられるわけだが、その額で相殺の効力が生ずること
になるから、結局20万円の自働債権の不存在につき既判力が生ずることになる。
3. 残りの30万円については 1. と同じ理屈でその不存在につき既判力が生ず
る。
つーことは、やはり50万円につき自働債権の不存在が既判力を持って確定され
る。間違ってたら教えて。
148 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 02:53:32 ID:9JQ0hwtS
多少スレ違いですが。
現在大学3回生なのですが、秋からの勉強スタートして卒業してすぐに
ロースクールへ入学することは現実的に見て可能ですか??
149 :
143:2005/07/30(土) 03:15:50 ID:???
>>147 そうだね。オレの間違い。去年の本試験第2問の2を検討
すればあきらか。去年デコピンの再現みて感動してたのに
すっかり失念してた。
150 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 07:42:25 ID:???
>>148 既修か未修か、どこのローを受けるか、今の段階での実力(TOEICとか小論文とか既修なら法律の知識とか)、
などによって全く違う。
まあ、いずれにせよ下位ローなら余裕。
151 :
124:2005/07/30(土) 08:47:21 ID:???
江頭先生の分厚い本の357pに記載はハッキリされてましたが、根拠は条文でも判例でもないようですね。
「実務相談・株式会社法(新訂版)」第三巻653p
と書いてあるだけでした。
国会図書館でも行けばあるのかな?
152 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 09:32:36 ID:6+VQru+D
@土地の単位について
内田では「1つの土地」は一つの筆ごとに数えるとしてますが、複数の筆をまとめて「1つの土地」とすることは法律上も可能でしょうか。
A建物の敷地について
1つの建物の敷地部分の土地は必ず1つの土地でなければならないのでしょうか。1つの建物の敷地に複数の土地が存在すると解することは理論上不可能でしょうか。
基本書の事例ではどれも建物の敷地部分の土地の所有者が複数いる場合は共有とされているので疑問に思いました。
よろしくお願いします。
153 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 10:06:45 ID:???
>>152 1.合筆。
2.普通に可能だと思うが。
まあ、素人の戯言だが。
155 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 13:15:18 ID:6+VQru+D
1の建物の敷地に複数の土地が存在しうるとすると、それぞれの土地に対して違う種類の敷地利用権の設定が可能となったり、
ある土地に対しては無権限で建物が存在することになったりして法律関係がぐちゃぐちゃになりませんか?
そういうのって法的安定性の観点から許されないと思うんですけど。
156 :
15年?目:2005/07/30(土) 13:16:00 ID:???
いい度胸だなあ>154
157 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 14:03:57 ID:ZjYBuJRo
民訴の通常共同訴訟と必要的共同訴訟の振り分けについて。
AB共有の土地に甲が不法占拠しているとした場合、
明渡訴訟は通常共同訴訟とされます。
しかし、この場合Aが勝訴してBが敗訴した場合を考えると奇妙な結論なので、
必要的共同訴訟では無いのでしょうか?
また、通常共同訴訟とすると
Aが単独で訴えを提起して敗訴したあと、
Bが単独で訴え提起できることになりますが、
これは甲の地位を著しく不安定にする気がします。
やはり必要的共同訴訟では無いのですか?
158 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 14:47:28 ID:???
>>157 その事案では、共有という法律関係については、訴訟物となっていない。
だから、合一確定の必要はなく必要的共同訴訟にする理由がない。
159 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 15:01:10 ID:???
質問というか確認ですが、片務契約だからって必ず無償契約とは限らないよね?
160 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 15:01:39 ID:???
>>157 たしかに、法的安定を図るには固有必要的共同訴訟を広く認めるのがよい。
しかし、そうすると共有者全員の足並みが揃わないと不法占拠者すら排除でき
ないことになる。遺産共有など意外な共有関係が生ずることが多いことに照ら
すと、そういう結論でよいかは疑問。
また、通常共同訴訟で行くべきか固有必要的共同訴訟で行くべきかは、意外の
不適法却下を避けるため、予測可能性を担保する明確なルールが確立している
ことが望ましい。
そうすると、
>>158であるように訴訟物を基準に判断するのが合理的。
って筋なんじゃないかな。
161 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 15:01:49 ID:???
>>155 なんで許されないのかわからないんですけど。
土地の所有者が違ったりすること考えたらわかるんじゃね?
162 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 15:03:57 ID:???
じゃねすかすかすかすかす
163 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 15:10:46 ID:???
>>159 確か利息付き消費貸借ってその類型じゃなかった?
あまり自信なし。
164 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 15:15:35 ID:???
>>163 正解。利息付き消費貸借契約は有償契約だけど片務契約。
>>159もちょっと考えれば多分わかるぞ。
165 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 15:22:23 ID:???
ありがとうございます
166 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 15:26:10 ID:???
憲法上の交通事故死女児の逸失利益の算出方法について
福岡高判は女子労働者平均
東京高判は全労働者平均
をそれぞれ獲ってますが論述においてどっちを支持すればいいですか?
最高裁とか通説ってどうなってますでしょうか?
167 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 15:37:45 ID:???
>>166 憲法上?
14条を援用するのか?
じゃあ、全労働者基準にするのが筋だな。
実務とは逆だが。
168 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 16:26:05 ID:???
思想・良心の自由の問題について
十勝女子商業高校事件では雇用契約締結の自由を根拠に
政治活動を行わないとの特約は合憲だとの判断がなされましたが。
主体が私立高校でなく公立高校であったらどうなるのでしょうか?
169 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 17:07:55 ID:???
>>146 むしろ、「偽造の場合にはなぜ追認可能なのか」をもう一度よく調べてみそ。
170 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 19:27:26 ID:???
171 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 20:34:19 ID:???
172 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 22:49:47 ID:???
もま
173 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 23:20:09 ID:???
むささび
174 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 23:24:10 ID:???
むじな
175 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 00:27:15 ID:???
もま(むささび)をもまと思って取るか
たぬきをむじなと思って取るかでそんなに違うかねぇ。。。。
176 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 00:30:14 ID:???
177 :
157:2005/07/31(日) 05:33:42 ID:n3t+3Ns3
178 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 14:28:22 ID:5xpBU4WO
具体的に問題となる部分ではないのかもしれませんが、憲法について質問です。
最大判昭43.12.4(三井美唄労組事件)では組合の統制権逸脱が憲法28条に反する
とされていますが、28条は憲法の効力について間接効力説をとったとしても
私人間において直接効力が認められる条文であるはずなのになぜ判決の文言は「違法である。」
となっているのでしょうか?
179 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 17:02:36 ID:???
>>178 この事件における事実概要を読めば分かるよ。
三井美唄労組事件とは、組合の統制処分が公選法違反に問われた刑事事件。
一審は有罪、原審は違法性を欠くとして無罪とした。
最高裁は、本件事件における統制処分は、「違法」であると判断して原審を破棄・差戻した。
つまり、問題となった処分が公選法により処罰される違法行為かどうかを憲法15条・28条と
関連させて論じたうえで、憲法上保障された範囲を逸脱する違法な行為と判断したわけ。
仮に、原告が「この処分は憲法違反だ」として民事で争ったならば、「違憲」と判断されたで
あろう。間接適用の裁判例によく見られるような、90条違反による「違法」とは全く異なる。
180 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 17:16:47 ID:???
憲法です。
芦部説にある、消極目的規制の違憲審査規準としての
「厳格な合理性の基準」と
平等原則が争われる場合の
「厳格な合理性の基準」の中身は
全く別物でしょうか?
181 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 17:26:56 ID:???
同じ。
そもそも平等原則に厳格な合理性を導入しようというの自体が芦部オリジナル。
厳密に決まっているわけではない。
182 :
178:2005/07/31(日) 17:39:47 ID:???
183 :
180:2005/07/31(日) 17:45:36 ID:???
184 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 17:50:53 ID:???
内田民法UのP415〜で時価100万の壺に損害保険(60万)をかけていて、
その壺が壊された場合に保険会社は商法662条1項より60万円分の
損害賠償請求権を取得するとあります。もしここで5割の過失相殺が
認定された場合は過失相殺後控除説(最高裁)より保険会社は50万円
についてしか代位できず、10万は自己負担になるということでよいのでしょうか?
185 :
184:2005/07/31(日) 18:01:11 ID:???
一応補足です。自己負担というのは保険会社が60万ー50万=10万を
負担するという意味です。
186 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 00:46:29 ID:???
>>184 保険法のことはよくしらんで書き込んでるんだけど、
商法典によれば、被保険者は「悪意又は重過失」がある
場合は保険者は責任を負わないことになってる(641条)
とすると、被保険者の過失が重過失にあたらなければ、君の
言うとおり保険会社は被保険者に60万払った後に加害者に
50万しか請求できず、結果10万は自己負担になる理屈。
しかし過失が重過失であれば、保険金が支払われないから、
そもそも代位の問題が生じないことになるのではないか。
だれか間違ってたら指摘しちくれ。
187 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 13:53:11 ID:???
国民投票を条件に成立させる話(憲法63年第2問)についてです
ここで否定的に捉える論拠として前文一段の「国会における代表者を通じて行動し」を挙げることは可能でしょうか?
つまり、日本国憲法が間接民主主義を採用している論拠にできないかと思うのですが
188 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 14:40:35 ID:???
>>187 可能。
代表民主制の憲法上の根拠としては、前文1段、41条、43条が挙げられる。
それ故、間接民主制が原則であり、憲法上の規定(明文)がない限り、直接民主制
は認めるべきではないというのが通説。
さらに言えば、国会単独立法の原則(41条)からも直接民主制を否定することができる。
但し、国民投票の結果に事実上拘束されないような場合は、憲法上許されると考えられる。
189 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 21:38:29 ID:f4WIMHpu
「あるサークルの代表者が和民に宴会の予約(2時間コース)をしていた
ところ、宴会当日の宴会開始予定時間30分前に大きな地震があり、交通
機関がストップした。そのため、予約人数の半数は宴会時間内に居酒屋に
到着することができなかった。この場合、サークルの代表者は予約した人
数分の料金全額を支払わなければならないか?」
190 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 21:45:17 ID:???
事情変更で勘弁してやれ
191 :
184:2005/08/01(月) 22:08:43 ID:???
>>186 解答ありがとうございました。他の基本書もあたってみます。
192 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 02:19:03 ID:???
>>189 受領遅滞と危険負担ですなあ。領域説で考えると、サークル側はなお予約人数
分の代金支払債務を負うことになりそう(債務を負う主体は誰かは問題が残
る)。
その結果が不当であって取り得ないとすれば、「通常当事者は、予約時間直前
において交通機関がストップするような大地震が発生した場合においても宴会
予約の拘束関係を維持する意思を有するものとは解されない」とかって契約の
解釈で処理することになるのかな。
つーことで、ちょっとまじめに考えてみましたよ
193 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 02:37:46 ID:???
予約の段階で契約は成立しているのかな?
例えば店に入って店員に予約していた○○ですけど、と告げた時点で契約成立ということはない?
それ以前の問題は契約締結上の過失ということでは駄目?
194 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 02:55:10 ID:???
>>192 危険負担って、何の債務が不能になったのだ?
195 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 03:03:02 ID:???
>189 マルチは感心しない。
>193 契約は成立しているでしょう。一番の問題は地震の後適切な対処をしたか
どうかだとおもう。多くの人が携帯くらい持っているだろうし、予約時間が過ぎてから
言われても、店側は空いた場所や料理をほかの客に回すなどの対応の仕様がない。
196 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 03:05:37 ID:???
条約の私人間適用許容性について教えてください。
197 :
189:2005/08/02(火) 09:38:13 ID:KTeNQ1vm
>>190、192-195
レスありがとうございましたm( _ _ )m
198 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 09:40:29 ID:???
>>196 <渉外判例研究>外国人の入店拒否と人種差別撤廃条約の私人間適用』(単著)〔ジュリ
スト1188号〕2000年11月
199 :
189:2005/08/02(火) 10:11:21 ID:???
質問です。
最近自転車乗ってると、警察官がいきなり後ろから追い抜いてきて、
「ちょっと止まって〜」、んで防犯登録確認〜、ってことが何回もある
んですよね…。な〜にも嫌疑ないのに、防犯登録確認する権限って
警察にあるんでしょうか?
ってか俺、そんなに人相悪いのかな。。
200 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 10:37:43 ID:???
職務質問。任意だから無視ってもいいけど。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは
犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が
行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
201 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 10:40:24 ID:???
202 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 10:59:28 ID:???
>>198 いえ、それらへの批判を踏まえてお願いします。
そもそもベースの裁判例がいい物ではないので、その事例。
これは危険負担ではなく、単に受領遅滞の問題だと思います。
この事例の場合、債権者である代表者側に帰責性がなくても受領遅滞の責任を負いますが、
法定責任説によれば損害賠償責任は負わないところ、黙示の引き取り義務が認められるので、
損害賠償として代金を支払う義務が生じると思います。
ただ、この場合でも債権者に帰責性が必要となりますが、地震に限らず、人身事故や
事故で交通機関がストップすることは日本で珍しくなく、一般的に起こりうる事態なので、
軽過失は認定される気がします。
204 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 12:06:25 ID:???
>>202 何で質問するのにそんなに偉そうなんだよw
答案書くだけなら
・条約と憲法の関係
・自動執行条約
・私人間効力
の順に書けば良いんじゃないの。
元の判例は思い込みの激しい判事が担当しちゃって筋が悪いとか言われてるけどさ。
205 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 12:09:07 ID:???
確か、原則的に認めるべきではないという結論だったかと記憶してます。
その際、どういう組み立て方で書けば良いですか?
もう少し具体的に書いていただけると助かります。>204
206 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 12:17:28 ID:???
結論は請求認容だが・・・判例原文や参考文献読んだ??
207 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 12:26:46 ID:???
初心者ですが質問です。
憲法 第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
ですが、「訴追の権利は、害されない。」
というのは、どういう意味なんでしょうか?
訴追はできないけど、訴追する権利はある??
とするとその権利にはどのような意味が?
208 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 12:31:29 ID:???
>>206 いや、判決の結論はそうですが、
学説の趨勢が条約の私人間効否定説だったと記憶しています。
209 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 12:55:57 ID:ZmPeVUrM
207
起訴できなくても公訴時効は停止するという意味
刑訴249あたり参照シテ
210 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 13:15:37 ID:???
>>203 大地震で交通機関がストップした場合にも軽過失が認定される
ものなのか?
かりにそうだとすると軽過失ありとして損害賠償責任が発生
軽過失がなかったとすると両当事者の帰責性なき受領不能な
ので危険負担の問題となり、原則536→不都合ゆえ領域説
→合理的意思解釈による修正の可能性
>>192となるのか。
211 :
203:2005/08/02(火) 13:18:08 ID:???
>>210 受領不能と履行不能を混同してはなりません。
本事例では、どこにも履行不能は生じていませんよ
212 :
210:2005/08/02(火) 13:30:11 ID:???
>>211 ん?しかし法定責任説にたっても「黙示の引取義務」を肯定
すると、あとは債務不履行説と同様の処理になり、両当事者に
帰責性なき場合には履行不能と同様に危険負担の問題になるの
ではないのか?間違ってたら教えて。
213 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 14:28:41 ID:???
昨日、国会議員が自殺しました。
伊藤塾長によれば、統治機構は国民の人権を保障するために存在している
はずです。そうだとすれば、国会議員の自殺は、国民の人権のためなのですか?
214 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 14:40:16 ID:???
意味わかんね。って反応を待ってるんだよね、と釣られてみる。
215 :
192:2005/08/02(火) 15:38:11 ID:???
和民側の酒食・サービスの提供という給付ができなくなったことを、どう評価
するかが問題なわけですな。履行不能とすれば危険負担の問題として処理され、
債務者主義でサークル側の債務も消滅。受領不能と構成すれば、サークル側の
受領遅滞により危険が移転するから、サークル側の債務は存続。
上記いずれと構成すべきかの基準として主張されるのが領域説。領域説をスト
レートに適用すると、本事例では給付不能の原因は債権者側領域にあると考え
るのが自然なので受領遅滞と構成することになるのかな。
で、その結論が不合理というのであれば契約の解釈を持ち出すのがいいのかな
と。
けど、
>>193にあるように、当該予約の法的性質を見直す余地もありますね。
216 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 16:02:01 ID:???
>>215 「和民側の酒食・サービスの提供という給付ができなくなった」というのはどうでしょう。
和民側は宴会時間に予定人数分の料理を準備、おそらく提供していたと思われます。
とすると、給付はなされていて、弁済の提供はあったといえるのではないでしょうか。
217 :
通りすがり:2005/08/02(火) 16:03:43 ID:???
203が正しいね。
218 :
192:2005/08/02(火) 16:29:53 ID:???
>>217 ああ、「提供」という言葉を使ったために意味に混乱が生じてしまいました。
スマソ。「和民側の酒食・サービスの供与」とでも読み替えてください。
で、「弁済の提供はあった」とはその通りですし、そのつもりでした(だから
こそ受領遅滞と構成しうる)。
219 :
192:2005/08/02(火) 16:59:53 ID:???
さらに補足。
この大地震により店側のその日の営業継続も危惧されるような状態になった場
合には、「危険負担か受領遅滞か」という問題設定もあり得ると思いますが、
そういう事情がない本事例では、当然のように受領遅滞と構成するのが正しい
と思います。その意味で領域説云々を持ち出したのは適当でなかったかも知れ
ません。
220 :
通りすがり:2005/08/02(火) 19:36:12 ID:???
>>192 受領遅滞と構成したとして、その後、危険の移転をもって債務が存続するというのは
危険負担の問題も生じているということですよね?それはやはり一定時間に一定場所で
料理、サービスを提供するという債務は社会通念上履行不能となったとみるのですか?
221 :
想像以上に:2005/08/02(火) 19:38:03 ID:???
難しい問題ですね↑
222 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 21:01:08 ID:???
受領遅滞になるのか???
223 :
192:2005/08/02(火) 22:32:44 ID:???
>>220 正確には、債権者の協力が得られないため、給付不能になったというべきでしょ
うか。店側としては客側が時間通りに来店すれば給付できたのですから、履行
不能ということにはならないように思います(来店すればすぐにサービスする
準備ができていれば弁済の提供になる)。
たしかに、給付不能のリスクをどちらが分担するかという点では危険負担と共
通する問題と思いますが、一方の債務が履行不能となった場合に他方はどうな
るかという純粋な危険負担の問題ではないのでは、と思います。
受領遅滞による危険の移転は、債務者側がやれることをやったのだから給付が
完了できないことのリスクを債務者に負わせるのは不合理であるという価値判
断にもとづくと思います。そうすると双務契約の対価的牽連関系に着目した危
険負担の法理とは別のリスク分担の法理というべきではないでしょうか。
224 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 23:51:28 ID:???
>>211 >本事例では、どこにも履行不能は生じていませんよ
そうかな。地震が起きた時点で債権者が到達できなくなっているのだから履行不能になっているのでは。
定期行為と考えられるので。
>>223 そして、店側としては客側が時間通りに来店すれば給付できたとしても、客側が来られなくなっているのだから
やはり履行することは不可能であり、危険負担の問題だと考える。
また、予約時間前に地震が起きているので受領遅滞の問題にはなりえないと思う。
225 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 01:42:55 ID:???
辰巳にいた沢井の論文講座ってどんな感じだったの?
226 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 09:41:01 ID:???
訴えの提起によって時効が中断されるのは既判力によって従来継続してきた事実状態が法的に
否認されるから
っていうけど、何で訴え提起の時点で中断するのですか?
この時点では既判力は生じてないでしょ?
227 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 10:20:21 ID:???
>>226 「時効の中断は、判決により権利関係の存否が確定され、継続した事実状態が
法的に否定されることから認められる(権利確定説)。
この権利確定説からすると、中断の効果は判決確定時に発生させるべきという
のが論理的な帰結となる。しかし手続の遅延・引き延ばしにより、訴訟中に時効
完成の危険が生じてしまう。そこで147条を設けて、訴状提出時に時効が中断
するものとした。」
これが権利確定説による説明。説明が苦しい→だから147条を特に設けた、と
いうのは論理的な破綻を自白しているともいえる。そこで実体法説というのもある。
「時効の中断は、訴訟係属・重訴の禁止等の訴訟法上の効果ではなく、民法という
実体法上の効果。その趣旨は権利の上に眠る者を保護しないことにある。だから
中断は、権利の上に眠る者でないことが示された時点、すなわち訴状提出時に認める
べきである。147条はそのことを注意的に示したにすぎない。」
どっちを採るかは好みの問題。論文を書く上では「時効は訴状提出時に中断する
(147条)」で済んでしまうのがほとんどだから、あまり拘るのもどうかと。
228 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 12:34:53 ID:???
>>223 >>224 オレも定期行為と思ったから履行不能になりうると思った。
>店側としては客側が時間通りに来店すれば給付できたの
>ですから、履行 不能ということにはならないように思います
領域説の説明としてよく出される事例に「工場が焼失したため
に労働者が就業を受けられない」ケースがあるが、223さんの
説明だと、労働者は工場に行って働こうと思えばただちに働けた
のだから履行不能にはなりえないことになってしまう。
しかし他方、サークルメンバーが全員集まらなかったのだから、
例え予約時間前の大地震であっても「受領不能」にあたり、
これは受領地帯として処理してよいと思う。要するにこの事案
は履行不能にも受領不能にもなりうるということ。
で、履行不能だと536条で処理され店が負担し、受領不能だと
受領遅滞の効果として危険の移転があるからサークルが負担する
ことになる。そこで領域説が登場し、結果としてサークルの負担
となるが、契約の合理的意思解釈による修正はありうることになる。
しかしそれ以前に例の過失の有無が問題。
>>203の言うように大地震
による交通機関のストップでも軽過失が認定されるとするならば
受領遅滞の債務不履行説と法定責任説のなかの黙示の引取義務肯定説
に立つならば、サークルには損害賠償責任が生じ、結局代金全額支払う
ことになるのだろう。
229 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 12:45:49 ID:???
246条違反の判決について上告は可能ですか?
312条のどの条文かに該当するのでしょうか?
読んでみたけどよくわかりません・・・
230 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 15:10:16 ID:???
ドイツ連邦共和国憲法って何ですか?
芦辺憲法三版87pに出てくるけど、ドイツは基本法っていうんじゃなかったっけ?
231 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 15:20:43 ID:???
232 :
192:2005/08/03(水) 15:57:08 ID:???
>>227 >>228 > 領域説の説明としてよく出される事例に「工場が焼失したために労働者が就業
> を受けられない」ケースがあるが、223さんの説明だと、労働者は工場に行っ
> て働こうと思えばただちに働けたのだから履行不能にはなりえないことになっ
> てしまう。
なるほど。たしかに教科書を見ると、受領遅滞とするか履行不能とするかの問
題は、わりと政策的判断を許容するもののように読めますね(給料債権など要
保護性の高い債権を保護するために受領遅滞と構成するなど)。したがって、
あまり窮屈に考える必要はないのかも知れません。
その流れで行くと、本事例の代金支払請求債権は特に要保護性が高いとも思え
ませんから、履行不能として債務者主義で処理するのが簡明でスッキリするよ
うに感じます(領域説はここではうまく働いていない?)。もしくは領域説に
代わる適当な基準も見いだせないとして、おっしゃるように一応領域説による
処理を基本に置いておきながら、結果の不都合性は契約の解釈で修正するとい
う方向性もありますね。
> しかしそれ以前に例の過失の有無が問題。
>>203の言うように大地震による交
> 通機関のストップでも軽過失が認定されるとするならば受領遅滞の債務不履行
> 説と法定責任説のなかの黙示の引取義務肯定説に立つならば、サークルには損
> 害賠償責任が生じ、結局代金全額支払うことになるのだろう。
>>203さんの軽過失認定については無理ではないかと思います。たしかに1〜数人
の遅刻を引き起こすような事故はままあることであり、それに対処して行動す
べき義務(早めに出発するとか、適当な経路選択をするとか)を認めることは
できるかも知れませんが、予定人員の半数が欠席せざるをえないような広域・
大規模な交通障害を引き起こす地震はそうそうあるものではないことからする
と、これに対処すべき義務を認めるのは困難ではないでしょうか(先日関東地
方をおそった震度5強の地震を想定しています)。
233 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 16:53:12 ID:???
大学2年の初学者です。司法試験は目指していませんが、本を読んでいて気になった箇所があるので教えてください。
憲法のLRAの基準のところで、だいたいの意味はわかりましたが、「内容中立的規制」という言葉がよく出てきます。
例えば、LRAは内容中立規制であるから・・・
とかです。
これはどういう意味なのでしょうか?わかりやすく教えていただけたらおりがたいです。
234 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 16:55:07 ID:???
>>233 内容についての規制(例えば,共産党を支持する言論は駄目,とかね)
に対して,
内容についての規制ではないが,夜中騒いだら駄目,とか,
幼稚園の隣でわいせつ表現は駄目,とかの内容とは関係ない
TPOについての規制のことです。
235 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 16:58:51 ID:???
>>234 なるほど。わかりました。
わかりやすい説明ありがとうございました。感謝します!
236 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 17:01:45 ID:???
237 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 21:13:55 ID:???
暴力団員が被告人になっている事件で証言をした主婦が10年後に出所した元被告人にお礼参りで殺されました
裁判中に知った住所から居場所を知って殺したというのですが、なんでそんなもの極悪犯人に教えるのですか?
そのようなことが許されるなら証人の命が危ないので粗暴犯は必ず死刑にするべきではないですか?
あううぅ・・・
不特定物の「性質瑕疵」って意味がよくわからんのです。
届いたものに単なる瑕疵があったのか、他の物にも同じ様な性質上の瑕疵があるのか?
「性質瑕疵」なんて表現をする学者が居なければ、バイトの修習生が作ったの糞問ってことで切り捨てられるんですが・・・
239 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 23:31:15 ID:???
240 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 09:55:46 ID:???
>>238 Google0件
国会図書館雑誌記事検索0件
LEX/DB4件,但し「性質瑕疵」で本文検索すると1件のみ。
大判大正2年12月10日民録19輯1036頁(保険法の判例)。
241 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 10:17:26 ID:???
民事訴訟法124条1項5号(一定の資格を有する者で他人のために・・・)は具体的にどのようなケースを想定しているのですか?
資格って??
242 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 10:19:15 ID:???
債権者代位権の行使者とかな
243 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 14:04:03 ID:???
>>242 サンキューです。
もうひとつ質問させていただきます。
裁判資料という言葉と、訴訟資料という言葉はどう違うのですか?
(必要的口頭弁論の意味について裁判資料という言葉が使われているのですが、訴訟資料とは違うのですか?)
244 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 14:11:15 ID:???
>>242 裁判と訴訟の定義の違いにリンクするんじゃないの、多分。
裁判>訴訟だろ。
245 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 14:34:44 ID:???
訴訟資料+証拠資料=裁判資料
246 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 15:00:19 ID:???
では、口頭弁論は開かれるが職権証拠調べが許される、というシステムだと
必要的口頭弁論の要請を満たしていたのですか?
裁判所が職権で調査した証拠は口頭弁論に顕出してはいないですよね?
でも職権証拠調べができる場合は裁判資料になりうるんですよね?
247 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 15:39:40 ID:???
職権証拠調べは弁論主義に対置する概念。当事者の申し立てに基づき
、当事者の申し出た証拠方法についてのみ証拠調べがなされるのが原則
だが、例外的に職権証拠調べがなされる。
ここでは口頭弁論に顕出される証拠が当事者がイニシャティブを取っ
たか裁判所が取ったかの違いがあるのみで、いずれにせよ証拠調べ
は直接主義の要請より法廷でなされるのが原則だから、必要的口頭
弁論の要請には抵触しない。
また、仮に法廷内でできないような場合でも、証拠調べの結果は
やはり直接主義の要請より口頭弁論に顕出されなければ裁判資料
とはならないからやはり必要的口頭弁論の要請に抵触しない。
248 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 16:17:40 ID:???
>>247 丁寧な回答ありがとうございます。
では、職権証拠調べが許されるケースにおいて裁判所が丙という証拠の存在を知った場合
これを基礎に判決をしようと考えるならば、口頭弁論期日において、当事者に特に何も言われなくても
「ところで当裁判所としては丙という証拠を発見したが、これについて原告は(あるいは被告は)どう考えますか」と釈明権を行使しない限り
裁判資料にはなりえないのですか?
249 :
!:2005/08/04(木) 18:07:55 ID:???
何かコイツの聞き方、ムカついてこない?
250 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 18:36:20 ID:???
>>249 ヲマエは頭悪いから高度なことかかれるとむかつくんだろうな
万年ベェテかな?
251 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 18:47:43 ID:r0m10PVP
質問です。
手形法の善意取得と変造の69条の関係がよく分かりません。
例えば、
AがBに10万円の約束手形を振り出し、Cが手形を盗みBの記載をCに、
10万の記載を100万に変造した上でDに裏書譲渡した場合、
AはBとDのどちらにいくらの債務を負うのでしょうか?
252 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 21:14:39 ID:???
組織法(社団法)と取引法は、どちらがより取引の安全を要求されるのですか?
取締役会決議を欠く代表取締役の新株発行の論点では、「組織法の側面よりも
取引法の側面が強いので新株発行は有効とすべきである」との記述がありました。
しかし、別のところでは、「株式会社は多数の大衆資本が結集した大規模団体であり
通常の取引よりも高度の動的安全の保障が必要となる」との記述もありました。
どうも矛盾しているように読めたのですが、いかがでしょう?
253 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 21:39:41 ID:???
>>252 一般に取引法のほうが安全の要求が強い。
「別のところ」は通常の取引と株式会社に関連する行為の比較で、
組織法としての性質に論及したものではない。
254 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 21:50:34 ID:???
憲法にて、裁量の範囲が問題になりますが(大臣、校長、立法など)、
このときは何が問題になるのでしょうか?
つまり、
「〜〜の裁量が逸脱してないか?」としても、ソレがどの条文にかかるのか
わからないのです?
それとも、単に、裁量について述べた条文は無いので、
「明文規定なく問題となる」でいいのですか?
255 :
252:2005/08/04(木) 22:05:10 ID:???
>>253 ありがとうございます。
組織法内の意思表示は合同行為ですので、動的安全ではなく静的安全が主ですよね。
256 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 22:52:39 ID:???
>>254 まず、マクリーン事件の判決でも読んでください
257 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 02:39:59 ID:???
>>254 強いてあげるなら明文なしだと思うが、そもそも裁量自体が解釈として出てくる概念だし、
そういう問題定立で条文あげるのは難しいかも
(行政法なら行訴30でいいが…)
分析的に考えると、まずそもそも裁量が認められるかが81との関係で問題となり、
行政裁量なら福祉主義、立法裁量なら41を根拠に審査権の及ばない領域を認め、
その上でどの程度認めるべきかを、81と福祉主義や41との調和で確定するわけだ。
258 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 13:26:12 ID:???
不動産売買で、
買い主の代金支払いと同時履行の関係にあるのは、
売り主の引渡・登記移転の双方だと思うのですが、
コレは可能なんでしょうか?
物理的に、引渡と登記移転のいずれかが、先履行になってしまうのでは?
259 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 13:32:05 ID:???
>>258 不可能ではないでしょう
登記関係書類と鍵を現金と引き替えに渡せば可能ではないですか?
260 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 15:39:07 ID:sdHn+Wa5
憲法の私人間効力・間接適用説をとる場合、
人権の相対化を避けるべく「緻密な利益衡量」が必要、、という論述を見ます。
しかし、緻密な利益衡量をしても、
相対的であることが明確になるだけのような気がするのですが、
相対化を避ける、ことになるのでしょうか?
私が何か勘違いしていそうなのですが、、、
261 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 15:43:49 ID:???
相対化するにも程度がある。
ソレを明らかにするためのもの。
相対化しすぎては、無効力説と同じになってしまうので。
262 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 15:49:28 ID:???
つまり、
私的自治との関係で、
詩人館効力の人権の効力が相対化(弱まる)のは、仕方ないのだが、
間接適用説とは、無効力と直接効力以外のすべてで、幅があるので、
その程度が強すぎると、詩人館の人権保障という本質に反してしまう。
そこで、両者の利益荒涼が出されるわけ。
263 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 15:56:42 ID:???
>>259
m(__)m
264 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 16:04:17 ID:sdHn+Wa5
うーん、
無効力<−−−−幅(間接適用)−−−−>直接適用
@ A
の幅の間に、各事例の利益考量毎で、その相対的になるんですよね?
(例えば、ある事例では@、ある事例ではA)
それを相対化すると表現していて、それではダメだ。→緻密な利益考量
という流れが分からないのですが。。
「その程度が強すぎると、詩人館の人権保障という本質に反してしまう」
という所がよく分かりません。
すみません。。
265 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 16:34:46 ID:???
違法性阻却事由の錯誤において「法律の錯誤説」を採る場合、
違法性の意識の要否をめぐる見解により擬律すべき、との解説が
あるんですが、何故ですか?
266 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 16:38:08 ID:???
>>265 法律の錯誤とすると、原則として故意は阻却されないことになる。
でも、違法性の意識の要否如何によっては、責任故意(又は責任そのもの)が
阻却されることもありうる。
267 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 16:47:27 ID:???
相対化してよいと言うと「人権観念に反する」と言われるので、
相対化をさけているとリップサービスしているだけ。
268 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 16:51:28 ID:???
269 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 16:56:41 ID:???
270 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 21:43:02 ID:RUy0lpLW
刑法で言う所の遡及禁止ってなんですか?
宜しく御願いいたします。
271 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 21:47:26 ID:???
遡及処罰の禁止のこと。
272 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 21:57:51 ID:???
>>271はまじかネタかはたまた自作自演か?
文面上明らかでなく問題となる。
273 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 22:37:55 ID:???
>>270 結果と(実行)行為(山口は実行行為概念を認めないので括弧に入れた)の
間に故意行為が介入した場合因果関係を認めない,という程度に理解しておけば
いいんじゃないか。山口説で書くなら原典に当たってくれ。
274 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 00:52:12 ID:BM+0EH4p
質問なんですが法科大学院ができたことにより弁護士は大幅に増員されるんでしょうか?食うのに困る弁護士がでてくるくらいに
275 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 01:14:35 ID:???
>>274 大幅に増員されるが
弁護士が増えれば訴訟がある程度増えるし
従来の弁護士業務以外の分野に進出する奴も出てくるだろうから
食うのに困るところまでは行かないだろう。
276 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 09:12:19 ID:???
超初歩的な質問ですみません。
論文試験の1問あたりの配点は何点ですか?
答練なども大抵その配点に基づいて採点しているのでしょうか?
277 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 09:44:27 ID:???
法科大学院って法務省管轄ですか?
278 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 13:55:55 ID:???
親族相続って最近改正とか重大な解釈の変更とかありましたか?
これから勉強を始めるのですが、3年前のシケタイで大丈夫でしょうか?
279 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 13:57:11 ID:???
大丈夫だが、擦れ違い
280 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 13:58:23 ID:???
>>278 人事訴訟法がH16施行だから買いなおせ。
281 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 14:06:15 ID:???
大丈夫と買い直せって、どちらですか?
ちなみに口述対策です。
282 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 15:04:10 ID:???
一括競売について質問です。
GがAの土地甲に抵当権を設定後、Aが建物乙を建てた。389条に基づくGの一括競売により
甲の所有者がB、乙の所有者がCとなった場合、法定地上権は成立すると思うのですが、
この場合388条の「抵当権設定登記時に土地の上に建物が存在している」という要件が
満たされていないので同条の類推適用が行われるという理解でよいでしょうか?
283 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 15:41:23 ID:YS3LDPrB
これは、法定地上権は成立しないでしょ
だから、乙建物を買うcは現実には現れない
買ったとたんに建物しゅうきょ、土地明け渡し請求をうける
284 :
282:2005/08/06(土) 16:25:37 ID:JAjaIRyv
>>283 解答ありがとうございました!ですがどうしてそのような結論に
なるのでしょうか?自分は、「設定登記時の建物存在」が法定地上権成立の
要件とされている理由は抵当権者の期待を害さないためと理解しているので
本件のような場合には法定地上権の成立を認めても問題ないと思ったのですが。
285 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 16:39:04 ID:YS3LDPrB
一括競売は、土地と建物を同一人に買ってもらうことで、
わざわざ建物をしゅうきょしないで競売する趣旨だからです。
それ以上の機能を持たせていないのです。
立法論としてはありえる話だと思います。
ただ、そうすると、土地より、地上権のつく建物の方が高くなり、
抵当権者はいくらもらえるかの問題が生じますね
286 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 16:40:07 ID:???
一括競売の買受人は土地建物を一括して買い受けるんじゃないのか?
287 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 16:41:22 ID:???
>>285 重複すまん
つまり
一括競売により甲の所有者がB、乙の所有者がCとなった場合
というのがあり得ないということでFA
288 :
282:2005/08/06(土) 16:46:54 ID:JAjaIRyv
289 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 17:56:40 ID:???
司法試験の勉強では、条文の制度趣旨(立法趣旨)が大切だと言われますが、基本書やテキストに
書かれている制度趣旨は、立法者の意思なのでしょうか?それとも、学者の見解なのでしょうか?
趣旨は、どの本を読んでも固定された全く同じ内容だと考えて良いのでしょうか?
290 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 18:18:38 ID:YS3LDPrB
趣旨は、学者の見解で複数の立場がありえる。立法者の意思は参考資料の一つ
たとえば売買の瑕疵担保が法定責任か、それとも債務不履行の特則とか
刑訴の326の同意が、反対尋問権の放棄か、それとも証拠能力の付与とか。
法的性質も、刑法の保護法益も、要するに趣旨のこと。
で、殆どの条文の趣旨は争いがない。趣旨に争いがある場合は、
自分がしっくりする趣旨を取ればよし。趣旨は好みの問題だから、
学者の説である限り理由不要でつっこみを受けない。
具体的には、瑕疵担保の趣旨は法定責任だから、特定物売買にのみ適用される。
これで、論証として十分、と思います
291 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 18:42:30 ID:???
>>290 ここは中上級者が答えるところなんですけど。。
292 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 21:10:25 ID:???
法学は形而上学ですか? 形而下学ですか?
293 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 21:17:45 ID:???
>>290 なるほど、手形のジャンプの法的性質は代物弁済、これが「趣旨」ですか。
よくそのレベルで回答しようと思いますね。
294 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 21:19:48 ID:???
295 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 21:57:57 ID:YS3LDPrB
一応、3回連続で論文受けていて、いま発表待ちです
落ちてたら撤回します
296 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 23:26:12 ID:OGT/aXnx
刑事訴訟法についての質問です。
証人尋問の請求・証拠保全の請求が受訴裁判所でなくて、
裁判官になされることがなぜ余断排除につながるのでしょうか?
297 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 23:36:31 ID:???
>>296 受訴裁判所は心証を抱き判決書を作成する裁判体のこと
裁判官は受訴裁判所とは異なる主体 したがって余断排除につながる
298 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 23:37:04 ID:???
証人尋問の請求・証拠保全の請求が受訴裁判所でなくて、
裁判官になされる
そうなの?
299 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 23:48:59 ID:OGT/aXnx
>297
よくわかりました!ありがとうございました。
>298
179、226、227条にそう書いてあります。
300 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 00:08:42 ID:???
本当だ。俺初めて条文読んだわ
301 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 00:24:06 ID:RW2z7wic
教えてください。
即時取得について。A(盗人)→B→Cときた場合、
もしBが即時取得の要件をみたしていたら、
Cは自己の即時取得を元来の所有者(被害者)に主張できるんですか?
即時取得の要件の一つとして、前主の無権利が挙げられるから、
Bが権利者ならCは192条主張できないのでは?
わかんないです・・・教えてください。
302 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 00:26:22 ID:???
Bが即時取得してたらCは承継取得するから問題ないじゃん。
303 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 00:27:50 ID:???
Cは即時取得ではなく承継取得する。
304 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 00:31:16 ID:???
Cは、Bが即時取得したこと、自分がBから承継取得したこと
を立証すればよい。
305 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 00:34:57 ID:RW2z7wic
そうですよね。
実は中央の去年の過去問見てみて思ったんです。
問題文の把握ができてないです。
ありがとうございます!
306 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 00:56:09 ID:???
>>305 でも盗品だから、Bは所有権取得してないかもよ。
307 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 00:56:54 ID:???
>>306 >もしBが即時取得の要件をみたしていたら
って文章が読めない馬鹿
308 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 00:58:26 ID:???
309 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 01:02:56 ID:???
306は問題文の読み間違いで1問落としそうだな。気をつけろ
310 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 01:17:19 ID:???
わかんない人達だねー、即時取得の要件満たしてたって
原所有者から返還請求されうるでしょ。
311 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 01:52:37 ID:???
>>310 意地の悪いやつだな。
>>306が成り立つには@回復請求する場合
でかつ A原所有者帰属説にたたなければならない。
原所有者帰属説は確かに判例だが通説たる善意者帰属説と対立
してる。バカのふりして引っ掛け問題だしてるようなもんだ。
312 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 02:13:26 ID:WWOWzl7u
原所有者帰属説に立って二年の期間経過前でも、
即時取得の要件満たしたっていうのか?
192条の要件満たした、なら分かるが。
まあ屁理屈の話だからどうでもいいけど。
313 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 02:19:39 ID:???
310は無理矢理自分の知ってる論証にこじつける論証パターン厨
314 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 02:20:39 ID:???
>>311 別に意地悪くない。
盗品と書いてるんだから、193条に思いをはせることは必要。
それに原所有者帰属説にたった場合、2年間は、即時取得の効果生じないからね。
回復請求あるなし関係ないので念のため。
ただし放棄したら別ね。
315 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 02:26:40 ID:???
>>312はわかってないね。
即時取得の要件に193条にあたらないことは含まれない。
我妻物権法読んだらわかるよ。
316 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 02:29:53 ID:???
>>313はただのバカだね。
次はしねとかきえろとかいうのかな?
317 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 02:32:43 ID:???
>>315 我妻は善意者帰属説でないの? だったら、193条は要件に挙げないと思うが。
ま、それはそれとして。
原所有者帰属説に立つとして、Cが2年経過前にBと取引した場合、Cは悪意でも
2年経過によって所有権を取得すると考えていいんかな。また、Cが新たに192
条の要件を満たしていたとしても、やはり2年間はAの返還請求にはさらされる
ことになるんかな。
318 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 02:37:49 ID:???
301が聞きたかったポイントは盗品関係じゃないだろ
319 :
311:2005/08/07(日) 02:38:04 ID:???
>>314 ああ、なるほど。そりゃそうだね。回復請求することを
要件とすると、回復請求するまでは善意者に帰属してる
ものが、回復請求によって突然原所有者に帰属していた
ことになってしまうもんね。了解。
320 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 02:47:36 ID:???
我妻説は取得者帰属説だが、それと即時取得の要件がどう関わるのかはわからないね。
>>317の他の問い前段は、理論的にはCのところでの即時取得の問題だね。
後段は回復請求受けるでオーケー。
321 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 03:00:56 ID:???
>>320 単純に、原所有者帰属説に立てばこそ、"193条が適用される事情のないこと"
が要件になりうるんじゃないかと思っただけ。間違ってる?
>
>>317の他の問い前段は、理論的にはCのところでの即時取得の問題だね。
Bのところでなく?
後段質問についてはありがとう。
322 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 03:13:26 ID:???
>>317 Bは即時取得の要件を充足しているが、2年間経過までは
その効果発生が妨げられているにすぎないから、2年が経過
すると効果が発生し、Bは所有権者となる。とするとCは承継
取得しそうだが、原所有者帰属説に立つならば、Cが2年経過
前に譲り受けた時点ではBは無権利者だったのだから、Cが
承継取得するためには即時取得の効果発生が遡及しなくては
ならないはずだが、それは原所有者帰属説とそもそも矛盾する
のではないかという疑問が生じてしまうね。
思いつきでなんだけど、2年経過による即時取得効果発生を
停止条件とする権利(停止条件付き所有権)を取得したと考えるとかw
323 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 03:23:28 ID:???
>>322 思いつきとしてはいいと思うけど、利益衡量もしてね。
324 :
322:2005/08/07(日) 03:38:13 ID:???
>>323 それはOKじゃないだろうか。仮にCが現れない
としてもBは2年経過によって即時取得するから
AはBから返還請求できなくなることになる。
つまりBの出現と2年経過によってどのみちAは
回復をあきらめなければならなかったのだから、
悪意のCがBから承継取得したとしてもAにさら
なる不足の損害が生ずるわけではないし。
例外的にはCがBをわら人形にするようなケースが
あるかもしれないが・・・
原則OK、例外わら人形。
325 :
317:2005/08/07(日) 03:59:26 ID:???
>>322 なるほど〜。あと、187条1項(占有承継)類推とかw
利益衡量上も、基本的にCの所有権取得を認めるべきだと思う。被害者の地位
が
>>324にあるようなものであるのならば、善意者Bのブツを他者へ処分する期
待は保護されてもよい。Bは2年間はそのような期待をしうる地位になかったと
もいえるが、それは結局のところ被害者保護のためであるので、被害者がその
期間内に自己の利益を確保するためアクションを起こさなかった以上、なおB
の期待は保護されてしかるべき。なんて感じで。
326 :
323:2005/08/07(日) 13:52:14 ID:???
ちなみに刑法の判例では、
即時取得した物も2年間は盗品関与罪の客体とされてるから、
悪意のCを承継的に保護する立場はかなり説得的に書かないと
評価としては苦しくなるよ。
327 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 13:52:49 ID:VTvQeS8l
大学一年で、他学部、予備校も通わない場合、まず何から手をつければいいんでしょうか?
328 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 13:57:14 ID:???
>>327 スレ違い。
そもそも1年で他学部なら…再受験の準備だろ。
329 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 13:58:38 ID:kl7fehn3
法学部も予備校に通わないで法律の勉強しても法曹を目指すなら時間の無駄
趣味ならば、何をやってもよし
330 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 14:05:12 ID:???
社会人で金があるため予想トウレンの資料がやまほどあります。棚卸ししたいのですが、模範答案と受験生答案だけでいいでしょうか?収集がつきません
331 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 14:50:31 ID:???
予備校行かなきゃやっぱ無理か
332 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 14:52:32 ID:???
>>326 本問Aは盗犯なんだけれどもCはAから購入したわけではなく、
間にワンクッション入り善意のBから購入している。この場合
でも盗品有償譲り受け罪が成立するのだろうか。盗品関与罪の事後従犯、
本犯助長犯的側面との絡みでどう思いますか?Bから購入しても
間接的にAの本犯を助長していることになるから成立すると
考えるのですか?しかし前田各論で紹介されてる判例は「本犯者と
の間に有償譲り受けなどについての合意が存しなければならない」
となっています。この判例との整合性からすれば、326があては
まるケースというのは、AC間に事前に何らかの合意があって
これにもとずいて善意者Bから購入したような場合に限定されそう
な気もするのですが。そうだとすると、AC間にそのような事情
のうかがわれない(Cは単なる悪意
>>317)本問ではCは保護され
そうな気がするのですが。
333 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 16:38:41 ID:???
>>332 Bがその後に悪意になる場合もある。
やべ、盗品だから誰かに売り払っとこうってことで。
また、追求権の侵害あることは理解してるよね。
前田引用の判例を引用しておく。それは前田流解釈で判例が明言しているわけ
ではないことに注意。
「原判決の認定したところに従えば、被告人は、判示の米五俵が占有を離れた
他人の物であることを認識しながら、不法にこれを領得しようと決意して、
自宅の蔵の内に匿い込んだというのであるから、
これはまさしく刑法第一五四条の横領罪に該当する。
仮りに所論のように被告人が右の米の盗品であることを認識していたとしても、
不法領得の意思を以て之れを拾得した以上、同条所定の横領罪が成立するのであつて
所論のように賍物収受罪が成立するのではない。
それ故に本件を以て賍物収受罪に該当するものとする論旨は、理由がない。
のみならず刑法第二五六条第一項所定の賍物収受の罪は、
同法第二五四条の占有離脱物横領の罪より重いのであるから、
論旨は被告人の不利益を主張することゝなり、
この点に於ても採用することができない。」
(最判昭23.12.24 刑集 第2巻14号1877頁)
結論的には、別にCを保護してもよいが、それなら最初から即時取得者
に所有権移転してるって筋が素直なのは言うまでもない。
334 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 22:01:56 ID:49XbUDIi
民事訴訟法からです。
訴訟法上にも実体法の表見法理の適用があるかという論点で、
代表権の欠缺を絶対的上告理由とする312条2項4号、再審事由とする
338条1項3号は表見法理不適用説に有利と説明されますが、
表見法理適用説からでも、「悪意の相手方の場合には商法14条等においても
登記上の代表者は代表権に欠缺にあることになるのであるから312条2項4号は
必要であり、馴れ合い訴訟の場合には再審が必要であるから338条1項3号は
意味があるということになり、これらの条文は決定的ではない」
(高橋重点講義・上・207ページ)と説明されます。
この「」内の理屈がいまいちピンとこないのですが、どういう意味なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
335 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 22:48:25 ID:???
>>334 否定説→312IC、338IBが定められているのは、代理権欠缺はこれで争うべしという立法者意志
肯定説→代理権欠缺は表見代理で保護すべし→しかし、312IC、338IBも意味ある。
なぜなら、悪意者は表見代理では保護されないから。
ちなみに善意なら、商14でも保護される(不実記載による代表権ない者とは言い張れない)…私法類推肯定だから
しかし悪意者は商14でも保護されない。
より悪意の保護のために312ICは必要。
また、真正の代表権なのを相手が知っているにも関わらず訴訟を終結させる馴れ合い訴訟の場合、
表見代理を主張出来るにも関わらず主張しない。
そこで害される会社の株主とかが再審を起こすことが必要であり、338IBも存在意味がある。
336 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 22:54:56 ID:???
312条2項4号・338条1項3号の存在が不適用説に有利ってのは、これら規定が何
ら留保を付すことなく絶対的上告理由・再審事由としているのだから、実体法
上の表見法理の適用は民訴法上予定されていないってことなんだろう。
これに対して適用説は、たしかに表見法理適用でこれら規定の使い場所がなく
なってしまうなら適用説は法の趣旨に反する主張ということになるだろうが、
自説でも表見法理が適用できない場面もあり、その場合にはこれら規定を使っ
て判決の取消しをしなくちゃいけないんだから、これら規定の存在は自説にとっ
て致命的じゃないよ、って言いたいんじゃないかな。
337 :
336:2005/08/07(日) 22:55:48 ID:???
かぶった。スマソ
338 :
334:2005/08/07(日) 23:22:53 ID:???
339 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 00:24:23 ID:???
>>333>>317 盗品罪について一つ訂正しなければなりません。
択一本試験昭和57年57問の肢3では、「甲が窃取した時計
を、その数日後甲から善意・平穏・公然・無過失に譲り受けた
者から、更にその数日後に乙が盗品であることの情を知りながら
購入した場合乙には盗品有償譲り受け罪が成立する」となって
います(成川六法P579)。とすると、
>>317のCには盗品罪
が成立してしまうのです!!
このことを民法解釈上どのように反映させるべきか。私は
>>322 において、2年経過によりBのもとで即時取得の効果が発生し、
それ以前に譲り受けてたCも利益考量上保護されるとしました。
しかし、次のようにも考えられるかもしれない。193条は192
条を前提としている。ゆえにAが回復請求を失うのはその相手が
192の要件を充足している者に限る。2年経過以前に善意者B
が悪意者Cに譲渡してしまった場合もはや193は関係なく、
2年経過後もAは所有権にもとずいて(原所有者帰属説)当然に
Cに返還請求しうる、と。
この場合CはBに追奪担保請求することが考えられるが、Cは
悪意なので損害賠償請求はなしえず(561条)Bは保護される。
なんだかわけがわからなくなってきましたが、どんなもんでしょう。
340 :
339:2005/08/08(月) 00:36:20 ID:???
訂正。Aは盗犯でした
>>301。Aではなくて原所有者です。
スマソ。
341 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 01:06:36 ID:???
342 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 01:32:28 ID:???
自殺したい人を殺したのは幇助ですか
343 :
317:2005/08/08(月) 01:38:49 ID:???
>>339 >>341 んー。なるほど。刑法との関係を考えると、有償譲受け犯となりうるCの所有
権取得を認めるべきでないし、善意者Bの処分への期待もそれが結果的に原所
有者の追求を困難にするものである以上保護に値しないとの価値判断は説得的
ですね。
刑法との関係はなかなか意識しづらいところ。勉強になりました。
344 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 02:17:31 ID:???
>>342 自殺幇助罪(202)は「人を幇助して自殺させ」とある。
当然のことながら「自殺」が前提。殺した場合は自殺では
ないのであたらない。
では承諾殺人(202)はどうか。実は2年前のある合格者が
その前年に、承諾殺だと言った。生命という保全法益を自ら放棄
しているのだから、行為者は承諾殺の限度で処断されてしかる
べきだというのだ。しかし結果無価値論に立ったとしてもオレは
違うんじゃないかと思った。
自殺はあくまで「自己に対してのみ」法益を放棄しているので
あって、他者に対してまで放棄してるわけではない。抽象的に
生命という法益を放棄しているわけではないと強く思った。
そんなわけでオレは承諾殺にもあたらないと思う。
で、結局単なる殺人罪(199)と考えます。
345 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 03:27:38 ID:???
>>344 タイムリーな話題なので質問しました。
詳しい説明、勉強になりました。
346 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 09:34:29 ID:???
一行問題の処理の仕方を教えてください。
「〜について論ぜよ」 「〜について述べよ」
という問題です。事例問題と同様に、問題提起ー規範鼎立ーあてはめ
をするのか、それともレポートみたいに書くものなのでしょうか。
よろし区お願いします。
347 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 10:14:20 ID:???
問題によるけど、目的は、基本的にはある概念を説明すること。
まず総論・各論を設ける。
総論では、まず説明すべき概念の定義(必須)
後は問題次第だが、趣旨など。通常適用される範囲提示
そして限界事例。外延を確定。
各論では、具体的な条文や判例、論点などの知識披露。
基本的な問題ではここの量で差がつく。
その後まとめを書くと締まる。
一行問題は実力が如実に反映されると言われてる。沢山答案読んで問題書くべし。
348 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 10:52:34 ID:???
来年以降も現行論文試験は「1行問題」は出されないと思ってよいですか?
349 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 10:53:27 ID:???
どうして?
350 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 11:09:58 ID:???
>>348 憲法と民訴は実質一行が1問ずつ出るのでは?
351 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 14:23:05 ID:???
初学者なんですが
要件・効果・趣旨・定義等の正確な暗記は必須とわかったんですが、
やはり重要な条文は要件・効果等を文言どおりに覚えられるので丸暗記したほうが
よろしいでしょうか?
ネットで検索したところ、憲法の条文をすべて丸暗記をした人もいるそうですが
どうすればいいかわかりません。ご教授ください。
352 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 16:35:36 ID:???
>>351 wwwwwwwwwwwwwwwwwww
353 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 16:39:50 ID:???
>>351 勉強してりゃ重要な条文はだいたい暗記できますんで、
別に意識して暗記する必要も無いんじゃないかと。
354 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 17:39:03 ID:???
サンキュー
355 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 17:42:39 ID:???
>ネットで検索したところ、憲法の条文をすべて丸暗記をした人もいるそうですが
合格間際になれば、身についてくるはず。
356 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 18:26:50 ID:???
ネットで調べた事言ってんなよ
357 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 19:19:23 ID:???
358 :
氏名黙秘:2005/08/08(月) 19:33:33 ID:???
一行問題の書き方について質問した者です。
どうもありがとうございました!!
美味くはまだ書けなかったのですが(不法領得の意思について論ぜよ)
教わった方法で色々書いてみようと思います!
359 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 00:15:42 ID:???
刑法で質問です。
違法性阻却事由の錯誤については責任故意がないとして故意を否定し、
違法性の意識の可能性がない場合については責任を阻却するという説をとることはできるでしょうか。
責任の本質として人格責任論をとることには批判が浴びせられているのですが、
上記の見解を採用した場合、責任の本質をどのように理解すべきでしょうか。
行為無価値でいこうと思うのですが、井田説を読み、責任論をどうすべきか悩んでます。
360 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 00:23:58 ID:???
>>344 法益を安易に相対化すると結果無価値は崩壊する
もうちっと考えないと墓穴ほるぞ
361 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 00:42:09 ID:???
現行試験の論文って1問あたり配点は何点ですか?
362 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 09:34:01 ID:???
民訴ですが
本訴に対して相殺の主張をした場合、
1自働債権が存在し受働債権が存在しない
2自働債権は存在しないが受働債権は存在する
3自働債権の受働債権も存在しない
4自働債権も受働債権も存在する
裁判所が上の4通りに判断したさいに、既判力は何について生じるのか教えてください
363 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 09:43:43 ID:???
364 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 09:44:59 ID:???
>>362 114条の1項と2項をよく読んでみて、
それでもわからないなら、どこがわからないか書いてくれ。
365 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 09:50:15 ID:???
>>362 受働債権不存在の場合、既判力は受働債権の不存在について生じる。
受働債権が存在し、かつ自働債権も存在するなら、
既判力は両債権の不存在につき生じる。
受動債権が存在し、かつ自働債権が不存在なら、
既判力は受動債権の存在、および自働債権の不存在につき生じる。
366 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 09:53:55 ID:???
>>365 1番目の、自働債権の存在につき既判力が生じるを忘れてる。
367 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 10:08:21 ID:???
362です。364ごもっともです。ただ条文と伊藤の該当ページ読んでもピンとこず・・
365,366ありがとうございました。もう一度考えてきます。
368 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 11:09:38 ID:SQoc2JZZ
抵当権消滅請求についての質問です。
抵当権者が競売に失敗した場合でも消滅請求の承諾の擬制とは
ならないということですが、その結果どうなるかがわかりません。
第三取得者は抵当権付きの不動産を取得することになり売却代金は
抵当権設定者の一般財産となるのか、それとも「完全な所有権」の移転が
不能になったということで売買契約の解除請求が出来たりするものなのでしょうか?
369 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 11:51:20 ID:???
質問です。
最近法律の勉強を始めたのですが、論証(論点ブロック)は丸暗記するのですか??
370 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 13:05:03 ID:???
>>369 します。この板に集う者はほぼ全員が完全に暗唱しています。
371 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 13:14:42 ID:???
>>369 丸暗記というのを
「意味はわからないが、一字一句書ける状態にする」ならば、そんなことは
する奴としない奴に分かれる
理屈の流れを理解し、きちんと書けることが試験対策として必要
そのメソッドとして「丸暗記」する奴もいれば、しない奴もいる
俺は「理解して自分の言葉で書く」方法(時間と労力がかかる}を採用してるが
372 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 13:23:43 ID:???
>>362 通説を前提とします
1自働債権が存在し受働債権が存在しない
この場合、自動債権の存在と受動債権の不存在につき既判力が生じます
2自働債権は存在しないが受働債権は存在する
この場合、受動債権の存在につき審理はなされません(審理する理由がない)。
だから自動債権のみにつき既判力が生じます
3自働債権の受働債権も存在しない
4自働債権も受働債権も存在する
両者とも自働債権及び、受動債権が「基準時に」存在しない点につき既判力が生じます
373 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 13:37:14 ID:???
>>372 「自働債権」と「受動債権」が逆じゃないか?
374 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 19:54:40 ID:???
>>372 3の問題文は、自動債権「も」受動債権も存在しない、の間違いだと思うし、
また、貴方の文章では「自動債権」と「受動債権」が逆だと思われるので、
それらを訂正して考えると、受動債権(すなわち訴訟物たる債権)が存在しない
ことは、自動債権は攻撃防御方法として採用されなかったことを意味するので、
判例通説の立場にたてば、自動債権の不存在については既判力は生じないのでは。
375 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 19:56:27 ID:???
と思ったけど、3の問題文は2を前提とすれば間違いじゃないと思うので、そこだけ撤回。
でも既判力の範囲はやはり374では。
376 :
344:2005/08/09(火) 21:22:19 ID:???
>>360 安易の相対化したつもりはないんですけどもね。まず一般論
として法益は客観的にあるかないかであってAにとってはあり、
Bにとってはないというような相対化は好ましくないという
ことは承知してます。
しかしここにもうひとつ「被害者の意思」が絡んでくると別途
の考察が必要になると思うのです。法益主体である被害者の意思
を尊重した相対化はかららずしも結果無価値論と矛盾するとも
思えない。被害者AがBに対しては承諾しているが、Cに対して
は承諾してないということは普通にありうるし、Bに対して承諾
した以上すでに法益を放棄したのだからあとは誰に対しても放棄
したのと同様な処理がなされるというのはいかがなものかと。
山口総論P142に「同意の対象は厳密にいえば単なる結果に尽き
るものではなく、このことは、侵害者を特定ないし限定して同意を
与えたような場合には、侵害行為者についても同意の対象になる
ことからも明らかである」と述べてます。この意味はBに対しては
同意してもCに対しては同意してないという同意(相対化)も認め
るという意味なのではないでしょうか。
377 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 22:53:48 ID:???
自己決定権を基本に捉えれば、相対化ではなく、
そもそもそのような性質の法益だといえるという議論をしたほうが正確かな。
378 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 23:36:04 ID:???
刑法2連発お願いします。
部分的犯罪共同説を採った場合、重い罪を犯した者の2つの罪は、観念的競合
ですか? それとも包括一罪の吸収関係ですか?
例えばAが窃盗、Bが強盗の故意で強盗罪の結果が生じた場合、Bには窃盗罪の
共同正犯と強盗罪の単独犯が成立しますが、その罪数関係はどうなるのでしょうか?
共同正犯の犯人の1人が、犯罪の後もう1人を自宅に匿っていた場合、犯人蔵匿罪は
成立するのでしょうか? 証拠隠滅罪の104条のように「他人の刑事事件」という
文言がないのですが、同じように考えてよろしいのでしょうか? お願いします。
379 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 00:11:41 ID:???
>>378 前段は、深く考えないところ。判例も「窃盗の限度において共同正犯」などとはぐらかしている。
「Aには窃盗罪、Bには強盗罪が成立し、窃盗罪の限度において共同正犯となる」とでも
論述すればよい。
後段は、知らない。どうとでも考えられる気がする。
380 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 01:16:43 ID:JKUGm3EC
藤村伊勢(中国放送)スーフリ
亀井京子(テレ東)スーフリ
竹村優香(テレビ金沢内定)スーフリ
志賀大士(TBS)乱交・飲酒運転
菊間千乃(フジ)未成年と早朝まで飲酒 【大宮ロー】
佐野瑞樹(フジ)ドイツ(コンフェデ)で買春
381 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 02:43:29 ID:kwijNpqS
すいません誰か(司法試験版1の速さで誰かが答えるスレパート31)
の74の質問に答えてくれませんか?こちらで聞いた方がよい質門み
たいなので
382 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 03:07:47 ID:???
383 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 03:41:10 ID:kwijNpqS
>>382 レックのプロビでは自然的関連性のところにあるのです
最小限度の証明力があるか否かとは関係がないような気
がするんですがどうなんでしょうかね。
384 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 03:47:45 ID:???
>>381 > 現場写真は供述証拠として伝聞証拠を適用すべきであろうか、
→ 法律的関連性の検討に接続
> 非供述証拠として犯罪事実との関連性が認められれば証拠能力を肯定して
> よいであろうか?
→ 自然的関連性の検討に接続
ってことで、どちらかの関連性固有の問題ではないとは考えられない? そうだ
とすると、単に叙述の便宜で自然的関連性のところに記載されたに過ぎないの
ではなかろうか。
個人的には、両関連性の概念は事案解決に必須のものとは言えないと思うので、
あまり神経質になる必要はないと思う。
385 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 04:04:46 ID:kwijNpqS
>>384 なるほど、詳しい解説どうもです。何分初心者なもので
すいませんついでといってはなんですが
ここでいう 犯罪事実との関連性=自然的関連性 でいいのですか?
少しちがうのでしょうか?
386 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 09:46:08 ID:???
実行行為の定義は、構成要件に該当し結果発生の具体的危険性を有する行為、でいいのでしょうか?
いわゆる挙動犯の場合は結果発生という概念がない気もするのですが、そのような場合にも適用できる包括的な
定義はありませんか?
387 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 10:28:09 ID:VGv/ZIwK
>>386 構成要件結果発生の現実的危険のある行為です
そして、犯罪は常に法益侵害の危険が必要なので、挙動犯などないのです
結果犯と、具体的危険犯と、抽象的危険犯しかありません
これら3つの結果を発生させる現実的危険です。
実行行為を結果発生の具体的危険性というと、具体的危険犯との混同となり
わかってないと見なされます
388 :
378:2005/08/10(水) 12:08:39 ID:ng/bME8v
>>379様、ありがとうございます。
他の方もよろしく尾根が言いたいマス。
389 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 12:33:27 ID:???
>>387 挙動犯概念を認めないのは、何説ですか?
大谷教科書には偽証罪は挙動犯だと書いてありますが・・
390 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 16:51:55 ID:???
予備は一種の挙動犯なので中止未遂の成立する余地はない、という理由付けもあるのだから、
当然のように「挙動犯はない」と断言するのは問題があると思う。
391 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 21:25:44 ID:???
>>387 挙動犯については、行動と共に法益を侵害する、というものじゃないかな
行為と結果との間に時間的隔離が生じない犯罪類型
392 :
L:2005/08/10(水) 21:27:24 ID:???
内閣不信任案には、どういう意味があるのですか?
いまいち分かりません。
衆議院解散をせずに、総辞職となった場合は、国会と内閣の相互抑制が明確ですが、
解散した場合は、衆院選挙があるだけで、なにか意味があるのでしょうか?
393 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 21:38:37 ID:???
>>392 凄く意味があるじゃないか。
内閣と衆議院、どちらが民意に近いか。それも相互抑制だろう
394 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 21:41:26 ID:???
395 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 22:07:53 ID:???
すみません、もう一度刑法をお願いします。
部分的犯罪共同説を採った場合、重い罪を犯した者の2つの罪は、観念的競合
ですか? それとも包括一罪の吸収関係ですか?
例えばAが窃盗、Bが強盗の故意で強盗罪の結果が生じた場合、Bには窃盗罪の
共同正犯と強盗罪の単独犯が成立しますが、その罪数関係はどうなるのでしょうか?
共同正犯の犯人の1人が、犯罪の後もう1人を自宅に匿っていた場合、犯人蔵匿罪は
成立するのでしょうか? 証拠隠滅罪の104条のように「他人の刑事事件」という
文言がないのですが、同じように考えてよろしいのでしょうか?
396 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 22:26:20 ID:vbEWQfO+
>>395 私は、行為共同説なんでわかりません。犯罪共同説は、複雑すぎてわかりません
行為共同説だと、共同するのは、客観的構成要件だけなので
それぞれ、窃盗の共同正犯と、強盗の共同正犯が成立します。超簡単
川端説万歳!
397 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 22:58:07 ID:???
>>395 上で誰かが答えてるじゃん。あれが正解。
398 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 23:03:40 ID:???
>>395 その論点についてどの学者が何を言ってるのかは全然しらないが、
オレなりの拙い考えを述べてみる。
まず共同正犯には個別行為と結果との因果関係が特定できなくても
既遂犯として処断しうるという利点がある。だからもしBの財物奪取
と結果との因果関係の立証に成功し、強盗既遂罪の単独犯が成立する
場合、少なくともBに関してはもはや窃盗部分の共同正犯の成否は
どうでもよくなり、窃盗部分は強盗部分に吸収されると考えて不都合
はないのではないか。よってその場合包括一罪になる。
これに対し強盗行為と財物奪取との因果関係の立証に失敗した場合
強盗未遂罪の単独犯になるから、「財物奪取」部分についての既遂
評価は窃盗の共同正犯の助けが必要となり「暴行脅迫」部分について
は強盗罪の成立が必要となるという相互に補完しあう関係になるから
どちらかに吸収されることはなく、観念的競合になる、と。どうでしょ。
399 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 23:13:08 ID:Sn+Xqh+X
刑法175条があるのに、どうしてエロ本は販売できるのですか?
マジ質問です。)
メールで自分の裸の画像売った女性が逮捕されてるじゃないですか。わいせつ図画販売で。
エロ本売ったりするのとどう違うんでしょうか。
あと、公然と陳列してもダメならば、露出サイトなどで裸を出している人は逮捕されないんでしょうか。。
どうしても疑問です、教えてください!!
400 :
395:2005/08/10(水) 23:21:53 ID:???
401 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 23:29:22 ID:???
事務管理者としての地位は相続の対象になる?
過去問集の解答と完択の記述が違うので混乱してます。
402 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 23:33:10 ID:???
>>399 エロ本の出版社は警察に賄賂送ってるから、じゃないの?
あるいは警察官も楽しんでるから、とか
403 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 23:36:22 ID:???
404 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 00:15:57 ID:???
A会社がB会社を経営支配してて、もしB会社がC会社の議決権の過半数
を取得した場合は、A会社とC会社って親子会社になりますか?
405 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 00:28:59 ID:???
>>404 >A会社がB会社を経営支配してて
A会社がB会社の親会社だった場合はC会社もA会社の
子会社と「みなす」(211ノ2V)
406 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 00:57:02 ID:???
407 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 02:01:33 ID:???
408 :
初学者:2005/08/11(木) 05:28:31 ID:dKUwzJpA
憲法・未成年者の人権について
1)未成年者に対し、ポケベル・携帯電話を持つ自由を制約することは合憲か?
2)未成年者に対し、バイクに乗る自由を制約することは合憲か?
3)校則による人権制限の可否について論ぜよ。
4)未成年者に関する民法上の制度と未成年者の人権について論ぜよ。
どういう感じで論証していったらよいのでしょうか?
アドバイスをお願い致しますm(--)m
409 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 05:32:32 ID:???
ちょっとは考えろよ。
こういう論証を考えたんですが、どうですか?
くらいの聞き方に知る。
410 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 05:40:10 ID:???
1)ポケベルを持つ自由・携帯電話を持つ自由について憲法明文はない。よって立法府の自由裁量。
2)バイクに乗る(以下略
3)校則による人権制限は認められる。(教育権・学問の自由)
4)民法上未成年者には特別の扱い。相対的平等であり14条合憲。
411 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 08:33:27 ID:???
412 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 08:34:25 ID:???
413 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 09:14:26 ID:???
414 :
初学者:2005/08/11(木) 09:19:36 ID:???
>>409-412 ありがとうございます。助かりますm(--)m
>>413 Wセミナーのアーティクルの予想論点ナビゲーター見て勉強してました。
415 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 09:31:24 ID:/5Jvo6Hh
公立高校だとして
まず、それぞれの自由が、憲法上の権利を制約しているか検討
で、未成年であることによる制約が許されると論証
違憲審査基準を、制約される権利から定立
で、あてはめ
416 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 11:38:15 ID:???
しかし実際問題として考えてみると、携帯電話が制限されています、
というだけでは裁判所に出訴できんな。
その規則をもとに何かの処分を受けてはじめて、
取消とか無効とか国賠とかの訴えが提起できるようになる。
その場合でも、部分社会法理みたいなものが出てくる可能性があって、
訴訟要件段階で切られる可能性がある。
本案の憲法問題はこれを全部クリアした後か。なかなか大変な道のりだね。
417 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 15:41:54 ID:???
でも子供の権利条約でコミュニケーションの自由とかもあるから、そちらを重視すれば一律に持込を禁止するのは学校の権利能力を超えているという
考えもありうるよ
いまや携帯電話が高校生の100%近くに普及してコミュニケーションの手段として不可欠であることを考えるとなおさらだよ。
学校の「教育権」と生徒の権利のどちらを重視するかってことになるだろうけど
俺が裁判官だったら学校外の行動の制約にもつながる校則(携帯禁止、バイク禁止、バイト禁止)は基本的に無効と判断するところだが、今の日本社会ではそういう判決は出ない可能性が高い
もし出ても高裁で逆転するのは確実
418 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 15:43:29 ID:???
417の前段は携帯電話等の持込について、ね。
>>410は明文がなければ自由裁量って言うのはおかしくないか?
それでいくと私学の教育の自由だって明文はないからまったく否定してもいいことになるぞ
419 :
410:2005/08/11(木) 15:48:28 ID:???
420 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 16:30:42 ID:???
刑訴324条の321条1項3号と322条の準用のさせ方が
よくわからないのですが、特信情況は原供述に必要なのですか?
それとも伝聞供述に必要なのですか?
初学者にすら至ってないような質問で申し訳ないのですが、
どうぞご教授下さい。
421 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 22:00:23 ID:BUxTmewu
質問です。
衆議院が解散された場合の衆議院議員は、
いつまで国会議員たる資格を持っているのでしょうか。
国務大臣の過半数は国会議員である必要がありますが(憲68条1項)、
衆議院解散後も選挙後初めて国会が召集されるまで内閣は存続します(憲70条)。
仮に解散とともに衆議院議員は国会議員でなくなるとすると、
参議院議員が国務大臣の過半数を占めている場合を除き、
内閣の構成が憲法に反した状態になることになります。
ここから逆算すると、解散後の特別国会召集までは衆議院議員は国会議員だ、
ということになりそうですが、こういう理解で大丈夫でしょうか。
何か最近、やたらとテレビや新聞で「前衆議院議員」との肩書きを見るので、
「前」はまずいのではないかと疑問を持ったのですが。
422 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 22:18:03 ID:/5Jvo6Hh
解散の時点で、衆議院議員の地位を失うと思います
解散の場合は、例外的に、国務大臣の国会議員要件は不要になる
複数の条文が矛盾することは、よくあることで
その場合に、どっちの条文が勝つかは、合理的に考えることになると思います
423 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 23:40:13 ID:???
>>420 原供述。
そもそも伝聞供述は裁判官の前だから信用性はある。
伝聞書面の場合、被告人から供述書への供述作成過程、伝聞供述の場合、被告から伝聞証人への原供述過程での信用性かと。
424 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 09:02:41 ID:???
取材・報道の自由と報道被害者の人権についての通説ってどんな感じ?
425 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 09:50:35 ID:VPy8Kxta
報道の自由は21条の保障下にある。取材の自由も21の精神に照らし、尊重に値する。てのが判例。
「 犯罪被害者の人権」というのはプライバシーのことを指してると思うが、特に判例とかは知らない。
ただ、21も絶対夢精限ではないのは当然であり、通常の21VS13の話とパラレルに考えていいと思う。 「犯罪」が絡む点で、事実の公益性が認められて、21寄りの結論になりやすいかもしれないな。 被害者には酷だが
426 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 15:10:59 ID:???
絶対夢精限にワロタww
427 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 17:07:18 ID:qie9mmWm BE:199899465-#
高卒なんですがローに入れるのでしょうか?
428 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 17:14:27 ID:???
「院」だから無理じゃない?
429 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 00:36:51 ID:???
AはBから名画を購入した。これはBが真作に違いないというCの言葉を信じてCから購入したものだった。
ところが贋作だったのでAはBとの売買契約を無効主張するともに、Bが無資力だったため、BC間の売買に
ついてもBの錯誤を理由に無効を主張し、BのCに対する代金返還請求権を代位行使した。
AによるBの錯誤無効の主張は認められるか?
錯誤無効の例外で第三者でも主張できるということでしょうか。。。
423条にはどういう形でふれていけば良いのかわかりません。。また、703条の問題にもなるのでしょうか。。。
簡単な構成だけでもお願いします(シケタイ見ても理解できなかったので)。。
430 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 00:47:40 ID:???
判例の考え方はおそらく以下の通り。例外的に第三者でも錯誤無効を主張でき
る場合を認めて、その結果BがCに取得する不当利得返還請求権(703条)につ
いて、Aの代位行使(423条)を認める。
学説的には、錯誤無効の主張自体を代位行使(423条)させてよいという見解
もある。
431 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 00:50:45 ID:???
お尋ねさせていただきます。
この夏に、商法の勉強を始めようと思っています。
どのような書籍等がおすすめでしょうか。
また、4月に予備校のテープというものを購入してみたのですが、
2004年収録と書いてありました。しかし、改正があったとのことで、
全く聞く意味はないでしょうか?
432 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 00:55:57 ID:???
433 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 01:11:37 ID:???
>>401 気にしないこと。
択一で出た正解に関係ない肢だから。
論文なら好きな方で書けばオーケー。
434 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 01:59:07 ID:???
保全命令手続の訴訟物てなんですか?
435 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 08:07:19 ID:???
Aはカラオケボックスを開くため
・Bから中古のカラオケボックス用店舗
・Cからパンフを見て新品のカラオケ機器を購入し、設置した
しかし、1ヵ月後に機器の重みで床が沈んでしまった。
また、機器には外観ではわからない欠陥があり営業には使えなかった。
AはBとCにいかなる請求ができるか?
自分が考えたのは
・Cは隠れたる瑕疵と一般債務不履行
・Bは原始的不能で、契約締結上の過失
こんな単純ではないと思うので上級者の方アドバイスお願いします
436 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 08:42:18 ID:???
437 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 10:27:49 ID:???
438 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 10:53:36 ID:???
>>435 Bの原始的不能って意味わかんないね。
契約目的達成できないのは確かだけど、目的物の給付はされてるんだし。
普通は瑕疵担保と考えるよね。
439 :
435:2005/08/13(土) 14:05:05 ID:???
440 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 02:18:45 ID:b5EOIgQQ
質問です
YがAに本を貸したが、Aはその本を自分のものと偽ってXに売ってしまった。
どこにもYの名前は書いておらず、XはAの本と思って買ったのだった。
Yは本を取り戻せるか?2つの場合を考えよ
@Xが本を持ち帰った場合
A後日持ち帰るからとAの下に置いたままの場合
また、Yが本を取り戻せない時のYの救済手段はどうなるか?
さらに、本をYに取り戻された時のAの救済手段はどうなるか?
即時取得と占有改定の論点ということはさすがにわかりますが、
それ以降のことがさっぱりわからないのでアドバイスお願いします。
441 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 02:24:58 ID:???
>>440 とりあえず君の答案構成書いてごらん
丸投げしてまともな答えが帰ってくると考えているようでは(司法試験板は)難しい
442 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 02:32:22 ID:b5EOIgQQ
初学者なのでご容赦を。
即時取得、次に占有改定の成立要件。
即時取得の観念的移転が占有改定にあたるか?を書き、判例と折衷案(肯定説と否定説の)を書く。
問題にあてはめる。
という構成を取ります。
@の場合はXは即時取得の5要件を充たすのでYは取り戻せない
Aの場合は状態に変化がないので真の権利者Yが占有を奪われず、Yは取り戻せる
救済手段については・・・
というところでぶつかり中です。
443 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 02:54:35 ID:???
取り戻せるかについては良いと思う。
Yの救済としては、横領罪、凖事務管理、不法行為、不当利得、
Aの救済はXの救済の誤記だとして、追奪担保責任、債務不履行、などを検討してみてはどうか。
444 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 03:09:05 ID:b5EOIgQQ
回答感謝です。
一つ一つ443が挙げられた点について読みかえしてみます。
特に追奪担保についてはほとんど知らないのでこれから読んでみます。
遅くにありがとうございました。
445 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 03:23:57 ID:???
書き忘れたが、Aの救済で詐欺・錯誤もありうるかもしれない
446 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 06:04:11 ID:G9vZ9MgP
「ビッグワードは使わないでね」って言われた初心者ちゃんは
これから何をどう心掛ければ良いの?
447 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 08:09:42 ID:???
手形の発行段階と流通段階における無因性からの修正とは
何について論じればいいのでしょうか?
交付欠缺とか後者の抗弁でしょうか?
448 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 11:10:05 ID:???
高裁も上告審の場合は法律審なのですか?
449 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 11:38:18 ID:???
450 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 17:29:37 ID:???
Xはマンションの着工と同時に買い受けの募集をしたら、Yが買い受け希望した。
Yは最終的な結論は保留し、1ヵ月後に30万円支払った。
その間、YはXにマンションについて色々注文を出していた。
その後、Yは一室で内科を営むため、Xに電気容量の確認をした。
Xは容量が不足すると考え、Yの意向は確かめずに容量を増大し、
余計に1000万円出費することになった。
XはそのことをYに伝えると、Yは特に異議を述べなかった。
Yはその後、見積もり書の作成をXに依頼してきたが、結局買受を断った。
そこでXはYに1000万円の支払請求したが認められるか?
この問題に対しては、結論は認められるとし、
・Xは余計な出費に対してYに確認を取らなかったことは落ち度があるが、
Yは異議を述べる機会はあったのに何もしなかったので黙示の承諾となる。
・いつでも断れるとなるとXは安心して債務の履行に入れない
・信義則
ポイントとして自分で考えた点ですが、どうでしょうか?
また、30万円は高額なマンションに対して手付として少なすぎ?と思いましたが、
ここは論点になるのでしょうか?
451 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 17:47:10 ID:???
>>450 ずれてる。
その認定構造だと、売買契約が成立していることになるから
1000万円は売買代金に含まれてしまう。
その事件のモデルになっている判例の解説はよんだか?
452 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 17:52:13 ID:???
ご指摘ありがとうございます。
モデルとなっている判例のことは知りませんでした。
読みたいので教えていただけますか?百選にありますか?
453 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 17:56:46 ID:???
手付と考えれば契約成立だが、
不動産実務では契約申込金とかいう名目で募集に応じた者から金を預けさせる場合がある。
この場合は、契約成立してないとの認定可能だ。
454 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 18:21:17 ID:???
契約締結上の過失の基本判例だから
だいたいの教科書に年月日などが載っているはずだが。
455 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 18:35:53 ID:???
百選U4事件
456 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 20:39:27 ID:???
452ですが、みなさんありがとうございました!
457 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 21:31:00 ID:???
ロースクールの1年生(純粋未修)です。
真剣に悩んでいるのでよろしくお願いします。
夏休み中に、基本書を買っておくように大学院から指示されて
います。どんな基本書がよいと思われますか。
458 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 21:35:30 ID:???
459 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 21:48:32 ID:???
失火責任法が債務不履行責任には適用されないことの理由付けについて、
我が国には木造家屋が多いことをあげた場合、刑法では独立燃焼説を
採らないと論理矛盾になりますか?
460 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 21:51:29 ID:???
>>459 なりません。
木造家屋が多いことと独立燃焼説とは論理的な関係はないからです。
461 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 22:25:23 ID:???
おいおい法律違うんだから論理矛盾もへったくれもないぞ
462 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 22:52:21 ID:???
なんかみんないい人そーじゃねーか!
463 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 22:58:40 ID:???
ネタだってわかってるんだけど、答えてしまうんだよねー。
464 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 23:37:03 ID:???
つーか、お前ら受かれ!全員受かってしまえ!
…と小声で呪文を唱えました
グーグルパワー一覧表
芦部信喜 11200
佐藤幸治 12600
内田貴 8930
前田雅英 7590
大谷實 693
弥永真生 6140
鈴木竹雄 554
田邊光政 443
前田庸 873
上田徹一郎 1230
伊藤眞 8160
高橋宏志 3570
田口守一 827
田宮裕 733
466 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 09:27:05 ID:???
グーグルパワー一覧表
芦部信喜 11200
佐藤幸治 12600
内田貴 8930
前田雅英 7590
大谷實 693
弥永真生 6140
鈴木竹雄 554
田邊光政 443
前田庸 873
上田徹一郎 1230
伊藤眞 8160
高橋宏志 3570
田口守一 827
田宮裕 733
松尾浩也 861
三井誠 3470
467 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 09:48:59 ID:6WKk3n8P
憲法の統治のところで、閣僚の半分は議員でないと困るけど
今回のような衆議院の解散があった場合には議員の資格は失われないのでしょうか。
もしくは71条の類推とかで処理されているのでしょうか。
468 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 11:13:18 ID:???
>>467 質問の意味がよくわからないけど、議員の資格をもつ閣僚について、
解散によりその議員資格が失われ、過半数という条件を満たさなくなるのでは、
という疑問?
それなら71条そのまま。なぜ類推だと思うのか理解不能。
469 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 11:33:20 ID:???
>>467 >>421-422で既出。
解散により内閣の構成が68条1項の要件を満たさなくなったとしても、それは
憲法自体が認めた例外と把握すれば足りるってことかな。
470 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 11:33:46 ID:6WKk3n8P
総辞職の場合は71条どおりですけど、解散の場合はどうなるのかなーという疑問です。
解散すると自動的に総辞職になるんですか?
471 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 11:34:16 ID:???
ああ、すみませんかぶりました。ありがとうございます
472 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 12:12:37 ID:???
>>470 公民を学んだ中学生でも知っていることです。
473 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 16:00:27 ID:???
扶桑社の教科書にも出ていますか?
474 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 21:43:27 ID:jkJF8lzF
片面的幇助犯の具体例は基本書にあるのですが(強姦中の足を押さえてあげる
とか←変な例だとは思いますが)、片面的教唆犯とはいうのは一体どんな具体例がある
のでしょうか?
475 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 21:49:53 ID:???
>>474 犯罪実行計画を書いたメモを机に置いたけど、机が散乱してて被教唆者
が見なかった場合とかじゃない?
476 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 21:59:24 ID:???
そもそも片面的教唆なんてありうるのか?
教唆になってないのでは?
477 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:11:38 ID:???
>>475 その例では教唆行為になるか疑問だし、教唆行為にあたるとしても教唆の未遂
に過ぎない。
職業的窃盗犯であるAに対して、Bがそのことを知らないふりをして、「Cは最
近金回りがよいが、銀行に預けず自宅に保管しているらしい」と申し向けると
か。
478 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:25:08 ID:L4Yrulyh
1民法で債務不履行に基づき損害賠償を債務者に請求するには
債務者の責めに帰すべき事由が必要とのことですが、その根拠条文は415ですか?
415を見ると債務者の責めに帰すべき事由を必要としているとは読み取れ無いのですが。
2民法は判例百選どれくらい重要でしょうか。
お願いします
479 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:26:39 ID:???
480 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:30:08 ID:???
>>478 自分の頭で考えることよりも、先ず先人達の言うことを理解することが重要。
基本書読みなさい。
481 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:33:09 ID:???
片面的教唆の一例として
AはBに対し、毒物を注射をしてCを殺害するよう教唆したが
Bは、Aの言葉を聞き落とし、薬と思い注射し、Cは死亡した
という事例
抽象的錯誤の事案としてよくあがるが、教唆にフォーカスを当てれば
片面的教唆の一事案となる(そこに、実は問題が潜んでる)
482 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:34:11 ID:???
>>478 法文に明示はないんだが、過失責任の原則から導かれる、というのが一般的な説明。
また、間接的には金銭債務の特例の規定が手がかりになるかもしれない。
不可抗力をもって抗弁できないとされている。
これを反対解釈すると、金銭債務以外の場合は不可抗力の抗弁ができる。
不可抗力の抗弁は、ざっくり言えば責めに帰すべき事由がない、という主張になる。
民法百選は俺は読み込んでないので分からない。
あそこに載ってる判例の結論ぐらいは押さえてないと択一は厳しいだろうが。
483 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:35:24 ID:???
>>478 1 確かに書いてないが、過失責任原則という近代法の原則から、
債務者の責めに帰すべき事由が要求されると解釈されている。
2 民法は判例百選あまり参照しないなあ。判例六法で概ねOK。
484 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:36:44 ID:???
>>478 1について 415です。履行不能には「帰責事由」を要求してるでしょ
だから履行遅滞でも必要とされている
2 民法に限らず、判例の勉強は「すこぶる」大事です
判例百選は、たかだか200ちょっとの判例ですから
「え?それすら抑えてないの?」というレベルです
どのくらいといえば「大変」ですね
485 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:38:15 ID:JqSrYIW5
百選である必要はないかもしれないが、そこに乗ってる判例は大事
なお、今年の民法第1問も判例問題であったね
486 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 22:46:42 ID:???
>>481 その事例だと正犯Bが過失致死罪、
共犯の従属性を重視すると教唆者Aも過失致死罪の教唆となるのかな?
なんかおさまり悪い気もするが。
方法の錯誤っぽい話でもあるし、なかなかの難問だな。
487 :
486:2005/08/15(月) 22:47:40 ID:???
むしろ因果関係の錯誤か。
488 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 00:19:36 ID:???
明らかにレモンテスト基準による判例だとわかるものはありますか?
出来れば事件名まで教えてください。
489 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 00:19:59 ID:???
民訴で形成の訴えなんですが、離婚を求めて訴えて勝訴した場合に
効力は離婚の成立に既判力が生じるとはいわないですよね。
では何と表現すればいいんでしょうか?
490 :
474:2005/08/16(火) 00:35:27 ID:nwudDRCn
片面的教唆は、肯定するのが多数説で、理由としては
「教唆は他人に犯罪を決意させ、実行させれば足り、
被教唆者の主観的態様まで要求しているわけではない」とされています。
この説明からすると、被教唆者は教唆者に教唆はされたんだが、そのこと
を認識していないような事例が片面的教唆にあたるのだと思います。
とすると・・・
>>475さん、
>>481さんの事例・・・「被教唆者」は犯罪を決意してないから違う?
むしろ、
>>477さんの事例が、近い?
他には、AがBに催眠術で犯罪を決意させ、Bは犯罪を実行したが、
Bは自ら決意したと思い込んでいる場合とかですかね?
491 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 00:38:15 ID:???
492 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 00:59:12 ID:???
AがむかつくBを殺しちゃると日記にかいて机に放置したら、Cが自分がかいたものと勘違いしてだんだんBがむたついてきてそこではじめて犯行を決意した。これ。ありえねぇ、、
493 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 01:16:27 ID:???
>>490 山口総論によると、夫の不倫現場写真と拳銃をテーブルに放置して、それを
見た妻が夫に対する殺意を抱き、夫を殺害した場合が片面的教唆の事例として
挙げられている。
そこでは、教唆者との意思連絡を欠きながら、心理的因果性が存在する場合が
片面的教唆とされているようだ。
494 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 01:33:12 ID:???
>>490 そういう理解でよいんじゃないかと。大雑把だが、教唆者が「こいつ煽ればやっ
ちゃうな」って認識で、直裁に「やっちゃえよ」ってそそのかすんじゃなくて、
婉曲に犯意発生に誘導するような方法をとる場合が、片面的教唆になるんじゃ
ないかな。
ただ、催眠術事例は、むしろ間接正犯っつー気がするけど。
495 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 01:47:08 ID:???
>>494 規範に直面してるから、道具性は否定され、間接正犯はありえないんじゃないかと・・・
(ま、催眠術で犯罪を犯させることはできないそうだから、机上の空論か。)
496 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 01:56:55 ID:???
違法性の承継と毒樹の果実理論との関係について教えて下さい。
497 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 02:09:37 ID:???
>>495 うん。そうなんだけどね。テレビなんかの催眠術モノ見てると、被術者はおか
しな動機付けから逃れられないわけでしょう(まともな行為を選択できない)。
そうすると、間接正犯じゃないかと思った。
軽微な犯罪だったら、催眠術でやらせることも可能かも知れないけど、まあ、
荒唐無稽な話ではある。
498 :
氏名黙秘:2005/08/16(火) 11:18:18 ID:???
>>496 捜査と証拠につき、それぞれ違法が承継され、また承継しうることを考えてみろ。
499 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 12:12:58 ID:???
@有限会社が株式会社を買収する際の法的問題
A社団法人が株式会社を買収する際の法的問題
上記で特筆すべき問題、特に強行規定に反する問題などはありますか?
500 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 12:13:47 ID:???
>>499 問題丸投げで誰かがやってくれるとでも思ってるの?
501 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 12:35:01 ID:sKrcOVBl
未遂の教唆について回答お願いします。
AがCが死なないとわかっていながら、Bに「Cにピストル撃って殺せ」と教唆し、
実際弾はあたったけどCは防弾チョッキで死ななかったと。
これってAはCが死ぬ結果が起こらないと知っていた、つまり殺人の故意はなかったんじゃ?
ってことはこの場合にAに殺人未遂の教唆が成立するのって変な気がする。
むしろAは殺すつもりないからせいぜい傷害の故意だけでしょ。
そしてBは殺人するつもりになったんだから教唆の錯誤ってことになりませんか?
それとも「殺人未遂の故意」が存在するのか?それって傷害の故意とどう違うんだ?
というわけでよくわからんのです。誰かヘルプ。
502 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 12:48:06 ID:???
>>499 そもそも新会社法か現行商法かどちらに準拠するのか書かないと答えようもない
503 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 12:48:45 ID:???
Aの教唆は通説の具体的危険説に立てば殺人教唆の実行行為性は
認められる。そしてAに当該行為につき認識・認容していた。
ただし、結果の認識・認容は欠いていた。よって、Aに殺人未遂
教唆の故意があると認定すべき。
504 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 13:09:49 ID:???
>それとも「殺人未遂の故意」が存在するのか?それって傷害の故意とどう違うんだ?
単独犯なら、殺人未遂の故意っていうのは、結局傷害の故意のことだから、区別する
意味はありません(素直に「傷害の故意」のみを考えれば十分)。
共犯の場合には、実行者は殺人の故意を有し、しかも殺人の実行行為をするんだから、
傷害の故意と区別する必要が出てきます。
505 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 13:17:53 ID:ANpdXNo+
教唆の根本がわかってないようだ。教唆犯が認識する結果とは、正犯が実行行為をして結果発生させること、のことを言うんですかね?
506 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 13:20:15 ID:???
507 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 13:22:18 ID:???
実際規範に直面して犯行に及べば分かるよ。
508 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 13:25:10 ID:???
>>505 正確には正犯によって生じた結果が教唆犯の認識客体
509 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 13:36:27 ID:ANpdXNo+
なるほど。アザース
510 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 13:48:32 ID:???
ローの宿題をそのまま丸投げする奴が多いな。
おまいら完璧な答案書いて丸写しさせてやれよ。
丸写しで満足した奴から順に三振していくだろう。
511 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 21:51:55 ID:???
債権者代位権と取消権のところで質問があります、。
債権者代位権は転用が認められますが、取消権は認められません。
しかし、取消権の方は、
究極理論(特定物債権でも最後は、損害賠償請求権になるので、
火保全債権が特定物債権でもかまわない。)があります。
これは、取消権に転用を認めなかった、原則の脱法になるのではないでしょうか?
お願いします。
512 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 21:56:58 ID:???
現実に点火してなきゃ行使できないんだから脱法じゃないでしょ
513 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 00:04:24 ID:???
初学者ですが、だれか教えてください。
共犯において、業務上横領罪と単純横領罪が二者に成立する場合、
「業務上横領罪の共同正犯と単純横領罪の共同正犯が成立する」というべきか、
「単純横領罪の範囲で共同正犯が成立し、身分あるXは業務上横領罪が成立する」というべきでしょうか?
通説はどうでしょうか?
514 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 00:06:43 ID:???
515 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 00:16:35 ID:???
>>512
m(__)m
詐害行為時と取消権行使時をごちゃ混ぜにしてました。
ソコが、ミソでした。
516 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 00:17:45 ID:???
>>513 持ってる教科書の当該部分を引用してみてください
517 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 11:04:24 ID:???
訴えを取り下げた場合の再訴についての質問です
当事者、訴訟物、訴えの利益の同一が要件ならば、訴訟物が違えば必ず大丈夫ですか?
アパートの部屋を明け渡せと求めていても、所有権に基づく構成と、賃貸借終了に基づく構成では訴訟物が
違いますよね? 片方で訴えて終局判決後に取り下げても、もう片方の構成によれば再訴できるんですか?
518 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 11:12:04 ID:???
>>517 理論的にはそういうことになる。
もっとも信義則による制限を受ける可能性がある。
519 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 16:15:30 ID:Jvl2ymf2
居直り強盗と事後強盗の区別がわかりません。
万引きして、警備員にすぐ追いかけられ店からでたとこで
殴り倒し大怪我をさせた場合、盗んだ瞬間をみんなに
すぐ発見されていても窃盗は既遂で結局事後強盗致傷
なんですか?それとも居直り強盗なんですか?
初心者すぎて申し訳ありません。
520 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 16:23:09 ID:???
両者の区別は暴行・脅迫時に新たな財物奪取意思があるか否か
で区別する。本事案では当該意思は無いから居直り強盗致傷
が成立する。
521 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 16:29:14 ID:???
>>519 ヒント:事後強盗罪には『目的』が必要。
522 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 16:37:35 ID:???
>>520 >本事案では当該意思は無いから居直り強盗致傷
無ければ居直り強盗じゃないでしょうが
財物奪取目的があれば居直り強盗。3つの目的のどれかがあれば事後強盗。
それだけ。
523 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 16:37:43 ID:???
524 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 18:14:52 ID:???
物上代位は被担保債権の弁済期の期限がきてない行使できないのでしょうか?
特に賃料に対して。
内田や井上英治の本には記載がないのですが。
525 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 18:27:52 ID:???
物上代位は債権侵害の効果でなく抵当権侵害の効果だから
弁済期の期限関係なし
526 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 18:36:01 ID:???
527 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 18:43:36 ID:???
果実にも抵当権の効力およぶ
詳細は去年の改正法(371だどおもう)みて確認してくれ
528 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 19:18:24 ID:???
憲法の8月革命説について質問です。
戦後50年の特別番組を色々見ましたが、8月革命説についての議論が
見られなかったのが残念でした。本当に日本には革命はあったのでしょうか?
もし革命があったとすれば、昭和天皇の玉音放送が終わった瞬間であると
捉えてよろしいですか? 色々基本書を探してもわからなかったもので・・・
529 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 19:21:20 ID:???
お前革命があったの知らないの?
530 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 19:24:08 ID:???
いやぁあれはすごかった。っておい!
531 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 19:37:20 ID:???
>>528さんへ
革命というのは旧体制からは認められない事が起きるわけです。
ポツダム受諾は国民主権化を呑むということなので
旧憲法からは認められない事が起きたという意味で「法的革命」と表現しているというだけで
革命という言葉を使ったレトリックなのです
532 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 19:49:27 ID:Jvl2ymf2
ばかですいません。
>>522の事例では、万引きした瞬間を周りの者に見られていて
すぐ追いかけられても、窃盗は既遂なんでしょうか?
533 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 19:53:18 ID:???
厚木航空隊による革命的憲法草案が、GHQの原案になったことを
8月革命説としたのが、宮沢説。
その中では、現行の9条解釈も、もう少し弾力的だった。
534 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 19:56:40 ID:???
>>532 そこは説にも寄るがケースバイケースで判断する所。
場所や目的物によるだろう。
535 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 20:24:42 ID:???
民法
A→B→C
CがAB間の詐欺取り消し後の第三者である場合、
AC間を対抗関係と解する説だと、
登記がずっとAのままの(Bが移転しなかった)場合でも、
同様の法律構成で、Aが勝つと言っていいのでしょうか。
536 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 20:50:11 ID:???
いいよ
537 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 20:54:15 ID:???
>>535 そんな説は、現在ではありません。
対抗関係の意味が分かってないのでは?
538 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 20:59:54 ID:???
対抗関係の問題としてAの勝ちとしてよい
539 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 21:02:16 ID:???
537はロー生?
540 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 21:02:33 ID:???
541 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 21:42:28 ID:???
542 :
535:2005/08/18(木) 21:45:16 ID:???
ありがとうございました。
543 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 20:09:23 ID:???
537大人気だな。
馬鹿なんだけど。
544 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 20:28:29 ID:???
憲法の判例を読んでいて思いました。
ちっとも合理的でないのに、「合理的である」という言い回しが多いです。
これってどういうことですか?
545 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 20:35:02 ID:???
きみの判断がずれてるんじゃない?
546 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 23:27:32 ID:NMWAtfOb
他人の占有を離脱したものを毀損すると
器物損壊罪になるんでしょうか?
占有離脱物横領罪とのバランスが悪いような気がしますが
どうなんでしょう。
547 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 23:38:09 ID:YnWKuQDs
>>546 占有離脱物横領罪が成立するんでしょうね
損壊行為が、所有者でしかできない行為の「横領」行為にあたるから
548 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 23:42:39 ID:???
>>546 西田、山口は器物損壊罪を不可罰的事後行為としてるよ。
遺失物横領の誘惑的要素から、法定刑が軽いことを理由としている。
549 :
氏名黙秘:2005/08/20(土) 11:44:29 ID:???
>>546 横領しないで損壊した場合の話をしてるんだと思われ。
まあ、どのみち
>>547のように解すれば同じことだが。
550 :
548:2005/08/21(日) 00:05:53 ID:???
551 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 02:02:52 ID:???
今公益法人の改革が問題になっていますが、株式会社では取締役を株主に限る旨の
定款の規定は無効だとされていますが、公益法人においては理事を社員に限る旨の
定款は有効だとされています。これは不均衡だと思うのですが、立法趣旨はどういった
ところにあるのでしょうか?
552 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 02:41:28 ID:???
ヒント:会社法
553 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 08:38:08 ID:???
>>551 取締役を株主に限ることはできないという株式会社の規定の趣旨が、
公益法人には妥当しないから。
554 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 08:50:57 ID:???
ヒント2:会社法331条2項但し書き
555 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 12:05:32 ID:???
>>551 一応更改会社を念頭に置いて広く人材を集めたいからだ、
説明されるけど、考えてみると、あまり合理的ではないかもしれないね。
ただ、株式会社は1人会社が可能なので、
株主に限る定款を認めると3人の員数が確保できないとか、
株主が法人ばかりになってしまうと取締役になれる自然人がいなくなるとか、
定款で株主に限ると変なところで矛盾が生じる可能性はある。
あんまり本質的な話ではないかもしれないけどね。
556 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 12:24:08 ID:bmWIwbcj
XはYに100万円貸し、Yが期限がきても返済しなかったときにXが返還を求めて
訴え、Xが勝訴。
→このとき生ずる効力は『100万円の返還請求権存在に既判力』で正しいですか?
557 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 13:48:53 ID:???
そうだよ
558 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 20:21:37 ID:0Et4vWLg
通説では、債権譲渡禁止特約付きの債権は、特約に反して譲渡された時、
物権的効力を持って、譲渡自体が無効になりますよね?
答練で、その理由として、問題集で覚えた
「債権は当事者が自由に創造でき、
譲渡を禁止する特約を付けることも可能である。
私的自治の観点からもこう解するのが妥当である。
また、こう解さないと、466条2項を定めた理由がなくなる」
と書いたのですが、
「こんな学説はない!自分の勝手な考えを書くな!」と怒られてしまいました。
でも、c-bookなんかを見ても、この説は載っているのですが
本屋で何冊か基本書を調べたのですが、
これがズバリ載っている基本書を見つけられませんでした。
この説が載っている基本書をご存じの方がいたら
どうか教えて頂けないでしょうか?何とぞよろしくお願いします。
559 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 20:48:53 ID:???
>>558 理解が間違ってるよ。
物件的〜説は、私的自治から譲渡禁止債権も当然OK、でもそれは当事者間の合意だから
債権的効力のはず、にもかかわらず条文で定めたのは物件的効力を
生じさせる趣旨だ、という理論。
君の理屈は、私的自治から当然に物件的効力をもつ債権を
私人が勝手に作ることができるかのような理解に読める。
これは債権と物件の違いの根本的な理解が怪しまれ、致命的。
560 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 20:49:43 ID:???
>>558 現在の学説では、「物権的効力と債権的効力を厳密に区別する意味はない」
とういのが主流。だから、「物権的効力」という用語で、当事者以外にも効力
を有しうることを説明することを避けている。
だから、正面から譲渡禁止を物権的効力と説明した基本書はないはず。
例えば、他人物売買について、受験界では「債権的な効力はあるが、物権的
効力はない」などと記述した基本書がないのも同じ理由。
561 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 20:57:41 ID:???
現在の学説では、「物権的効力と債権的効力を厳密に区別する意味はない」
とういのが主流。だから、「物権的効力」という用語で、当事者以外にも効力
を有しうることを説明することを避けている。
だから、正面から譲渡禁止を物権的効力と説明した基本書はないはず。
例えば、他人物売買について、受験界では許されている「債権的な効力はあるが、物権的
効力はない」などと記述した基本書がないのも同じ理由。
これらの、説明の仕方は誤りとまでは言えないが、(基本書で書けるような)厳密な論証では
ありえないということ。
562 :
愛:2005/08/21(日) 21:05:37 ID:???
>>551 「そもそも」株式会社の本質は経営と所有の分離にある
「そして」取締役は、経営を実質的な所有者たる株主から・・・
「そうであれば」取締役を株主に限ることは、・・・
563 :
558:2005/08/21(日) 21:06:02 ID:???
>>559-561さま
お返事ありがとうございました。
正直まだ頭がこんがらがっていて、
整理がつくまで時間がかかりそうですが、
いただいたレスを元にして、考えてみます。
564 :
愛:2005/08/21(日) 21:20:34 ID:???
>>544 もともと憲法が認めた人権を制限するのですから、その制限に「合理性」のない
法律はすべて違憲になります。
そして、「合理性」の有無は、まず目的の「合理性」次ぎに「手段」の合理性に
分けて、しかし、両方の相関で判断されます。
ただ、一口に「合理性」といっても、段階をつける方が、より柔軟ですよね。
そこで、目的を「必要不可欠」「重要」「正当」、手段を「やむをえない」
「他に手段のない」「実質的な関連性」「合理性」などわけるんです。
ただ、これらはその言葉自体に意味はなく、厳格の順番を意味しているに過ぎません。
だから、何が合理的かの定義はありません。
ここで「合理的」という意味は、「立法府の考えを尊重してよく、司法府として、それは
不合理だから止めろとまでは言えない程度の合理性を認めてよい」「より制限的な方法の
有無を裁判所が確認する必要まではない」などの意味を含んだ用語です。
565 :
愛:2005/08/21(日) 21:32:57 ID:???
>>546 >他人の占有を離脱したものを毀損すると
まず、器物損壊罪は、財物の効用を滅失して、その利用を妨げる罪ですよね
一方、占有離脱物横領罪は、占有侵害を伴わないで財物を領得する罪ですよね。
だから、まず「領得」したかどうかで、場合分けが必要になります。
「領得」していれば、占有物離脱横領罪のみで、器物損壊罪は不可罰的事後行為。
していなければ、器物損壊罪のみ構成要件に該当することになります。
566 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 21:49:18 ID:???
>>565 >>546はそう解するとバランスが悪いような気がすると
してるんだが、それについては、どう考えるの?
「毀損」は所有者でなければ、できない処分
(判例の不法領得の意思の定義による)であり、領得行為にあたるから、
>>547の処理が妥当だよ。
567 :
愛:2005/08/21(日) 22:00:05 ID:???
>>566 もう一度、構成要件を確認して下さい。
不法領得の意思は、(どんな定義でも)あくまでも主観的構成要件要素。
一方、「領得」行為は、客観的構成要件要素。
>所有者でなければ、できない処分 と言っているのは、多分、「所有者
でなければできない処分する意思」をさしているのでは?
「所有者でなければできない毀損行為」を言うのであれば、完全な誤解です。
主観的+客観的構成要件に該当しない行為は、いくらバランスが悪くても、
処罰できません。
568 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 22:25:45 ID:???
>>567 横領行為の定義知ってる?
不法領得の意思を発現する行為だよ。(判例)
569 :
愛:2005/08/21(日) 22:37:57 ID:???
>>568 >不法領得の意思を発現する行為
に、毀損行為を含むなんて説を初めて知りました。
よければ、どのような判例もしくは学説で主張されているのか教えて下さい。
含められないから、不法領得の意思の有無が、問題になるのでは?
570 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 22:42:31 ID:???
横レス
判例により定義される不法領得の意思は「権利者を排除して、他人の物を自己
の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思」。
判例は、右意思が領得罪に不可欠な利欲犯的性格を顕示するものとして、この
意味での不法領得の意思を要求してるんじゃないか? とすると、「所有者でし
かできない」かどうかは、不法領得の意思存否の判断に決定的ではない。決定
的なのは、「経済的用法に従い、利用し処分する意思」があるか否か。
判例の考え方からすると、毀損する意思は含まれないはず。
571 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 22:44:47 ID:???
>>569 同じこと何回言わせるんだよ。
不法領得の意思=所有者でなければできない処分をする意思
横領行為=不法領得の意思を発現する行為
っていうことは、
横領行為=所有者でなければできない処分
ってことになるでしょ。
「毀損」っていうのは所有者でなければできない処分だから、
横領行為にあたるっていってるわけ。
わかった?
本問について判例も学説も知らんよ。
解釈すればそうなるっていってるわけ。
572 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 22:46:08 ID:???
>>570 その不法領得の意思は窃盗の話だ。
横領は違うぞ。
573 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 22:49:14 ID:???
571で正しいと思うな
574 :
愛:2005/08/21(日) 22:50:46 ID:???
>>571 初心者によくある誤解ですね。
>「毀損」っていうのは所有者でなければできない「処分」だから
が、法律家でない素人の誤りですね。
「毀損」は事実行為。 「処分」は法律行為。
575 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 22:52:24 ID:???
横領に事実行為が含まれないと解釈するやつがいるのか、あほだな。
576 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 22:56:42 ID:???
>>574 いや、俺も、本当に判例が不法領得の意思が毀損する意思を含むと考えている
かには疑問を感じているんだが、処分には事実的処分もあるよ。
577 :
愛:2005/08/21(日) 23:05:39 ID:???
>>575 こう言えば分かるかな?
>横領行為=不法領得の意思を発現する行為
不法「領得」の意思に、もともと「毀損」の意思は含んでいない。
なぜならば、もともと刑法は、まず「領得罪」と「毀棄罪」に分けて体系を
作っていることが大前提になっているからね。
ホント、基礎ができていないと、こーゆー当たり前のことがすっぽり抜けてしまうから
気をつけようね。
578 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:08:28 ID:???
学説の不法領得の意思の主流の考えによれば、「経済的用法に従った利用・処分する
意思」と解するわけだから、毀損は不法領得の意思の発現行為とは言いがたく、
横領行為にあたらないから、
遺失物横領罪は、不成立ということになる。
579 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:10:59 ID:???
>>577 >不法「領得」の意思に、もともと「毀損」の意思は含んでいない。
それは単なる決め付け。
判例の文言解釈をおれはしてるの。
580 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:12:20 ID:???
どうやったら合格できるんですか?
581 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:13:32 ID:???
>>578 横領罪の不法両得の意思についてはそう解されてないと思われ。
もちろん、横領罪の本質論次第だが。
582 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:17:24 ID:???
583 :
愛:2005/08/21(日) 23:19:09 ID:???
>>579 なるほど・・・
択一に何回も受かっているのに、なかなか論文に受からない人が
いる理由が分かったような気がする。
そーゆー解釈をすると、一発で不合格Gになりかねない。
ありうる一つの考え方の範囲を逸脱しているから。
584 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:21:43 ID:???
かなり不毛な議論してるぞ
もうやめて基本書読み直せ
585 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:22:38 ID:???
>>583 はいはい、事実行為は横領行為にあらず
のやつにそんなこと言われたくないね。
586 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:28:37 ID:???
>>582 まあ、上で出てるのは判例を形式的に解釈するとってことだからなあ。西田な
んかが、「判例がそういう趣旨ならそれは不当ですよ」て言ってるのは確かだ
が。
>>583 そりゃ言い過ぎっつーか的はずれだろ。
団藤なんかは、不法領得の意思は毀損する意思であってもかまわないって言っ
てるんだから。即Gになるような解釈とは言えない。
587 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:42:10 ID:???
大塚も「毀棄」を横領行為としているよ。
588 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:44:06 ID:???
前田は違うぞ
だから不毛の議論なんだよ
もうやめろ
589 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:44:27 ID:???
前田は否定的だな。
590 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:45:10 ID:???
前田は判例ないっていってるだけだ。
591 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:45:47 ID:???
つまり解釈にゆだねられると。
592 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:48:50 ID:???
ま、どちらにせよ「愛」って人も、
相当自己の見解に固執する性質があるみたいだけどな。
俺からすれば、この人こそ現行ではベテになったタイプだよ。
593 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:52:00 ID:6AVQ9avU
合格者のアドバイスはいいけど、自称「中上級者」のアドバイスはベテ
一直線。あ、おれは合格者ね。
594 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:53:19 ID:???
595 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 23:53:22 ID:???
596 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 00:04:50 ID:???
ていうか、事実行為と法律行為を混同しているレベルの奴が、
人の基本をどうこう言うなよ。
597 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 00:05:05 ID:???
1日論文何問くらい作成してますか?
論文に関しては2通/日くらい書けばOKでしょうか?
ちなみに当方、えんしゅう使っています。
598 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 00:17:03 ID:???
自己の占有する物の隠匿行為について
横領罪を認めた判例があるのよ。
そして窃盗罪とは不法領得の意思の内容が一貫しないとして
学説に批判されるところ。
基本書に書いてあると思うが・・・
599 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 00:20:14 ID:???
>>598 前田にそれっぽい記述があるな。
それで?
600 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 00:32:32 ID:???
まだやってんのか
601 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 00:48:05 ID:???
もう終わったんじゃない?
602 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 01:10:30 ID:???
2通/日は少ないと思う。少なくとも6通は書くと良い。
見直しにも作成時間と同じ時間を費やして体で覚えろ。
603 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 01:13:23 ID:???
604 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 01:19:06 ID:???
マジレスに1票。
あと、えんしゅう本だけでなく、様々なレヴェルの答練をベースに何度も馬鹿みたいに同じ問題を繰り返せ。
論文は自己採点だと参考書を見ながらでもどうしても主観的添削に陥りやすい。
これを客観的な視点が排除してくれる。
まぁ、えんしゅう本レベルを卒業したら答練ベースの勉強をマジで薦める。
本試験は自分が採点出来ないんだからな。当然だけど。
605 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 10:32:26 ID:???
夏休みの憲民刑の勉強量が2:7:1くらいになってますが、
初期の頃はみなさんも民法ばかりやってましたか?
606 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 16:46:29 ID:???
>>605 大体そうだと思う。6科目で一番時間かかるのは民法なのはほぼ間違いないだろうし。
ただ、2:7:1はさすがに民法やりすぎかと。
刑法少なすぎですよ。
607 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 18:06:31 ID:???
2:5:3くらいが適切だと思う。
608 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 18:07:23 ID:???
既習ならこの夏は民法だろうな
細かい条文もきちんと関連付けておかないと駄目
609 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 18:12:35 ID:???
検閲の定義を判例で短く書くとき、
厳しい基準でやろうね
↓したがって
「行政権が…………を指す」
というように、いきなりこんな長い定義がドン!と出てくることに
かなり違和感を感じるのですが・・・
でも柴田もスタンもそうやってる・・・
610 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 18:13:08 ID:???
611 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 18:20:00 ID:???
>>609 それでいい。細かいことは気にしないほうがいい。
612 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 18:22:05 ID:???
なんでしたがってなのかがわからない
613 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 19:41:34 ID:mraF/XWN
刑訴をはじめたばかりなんですが、
「任意」という言葉の意味でこんがらがってます。
通常、「任意」捜査という場合、相手側の同意が必要、という意味で捉えているのですが、
公道での写真撮影なんかも任意捜査(強制処分にはあたらないということで)とする場合の
「任意」となると意味が違ってきそうなのですが、、
かなりアフォ質問の可能性がありますが、お願いします。
614 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 20:07:42 ID:???
>>613 強制でないという意味で
「任意」が使われている。
615 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 20:10:47 ID:???
>>613 法律の基礎がわかっていない。
法律用語と日常用語とは、漢字は一字一句同じでも、含意されている内容が違う。
616 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 20:14:21 ID:???
>>613 強制処分とは何か?規範を立てる論証してみ。
そしたら任意処分も同時に定義できたことになる。
617 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 20:27:55 ID:???
「原因において自由な行為」という言葉がありますが、
なぜそういう変な言葉で語られるようになってしまったのでしょう。
618 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 20:42:29 ID:QJBqkL7e
内容は知ってるよね?
原因行為が自由意思決定で行われてるから。
「結果行為は責任無能力の状態で行われてるいるけれども、それは原因において完全責任能力下の自由な意思決定によるものであるから、結果行為時に責任無能力の状態にあったとしても犯罪の成立を妨げるものではない」
最判 H17.2.30
619 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 20:44:05 ID:???
すみません。引用の判例は嘘です。
620 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:36:37 ID:???
どこが嘘なのだろう、、わかんね。
621 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 22:41:12 ID:???
actio libera in causa
↓
直訳したら?
622 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 23:44:39 ID:GRb+kSd8
刑法の質問です。
義務なき事を要求するため嫌がらせの電話を繰り返しかけたところ
相手は重い神経症にかかった。傷害罪が成立する(44−24)
の正答が×なのですがなぜでしょうか?傷害罪は暴行罪の結果的加重犯を
含み音も有形力に含む以上、嫌がらせという暴行の故意が認められる本件では
傷害罪が成立し解答は○になると思うのですが。
623 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 23:50:40 ID:???
音が有形力の行使と言えるのは爆音なんかの場合なのね。
単なる電話の声じゃ有形力の行使じゃないのよね。
624 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 23:52:36 ID:GRb+kSd8
>>623 納得しました。解答ありがとうございます。
625 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 23:55:04 ID:???
憲法51条に関連した質問です。
国会議員の発言の免責特権ですが、
基本書には「民事責任、刑事責任のほか、弁護士等の懲戒責任も問われない」
といった内容が載っています。
前2つは分かるのですが、「弁護士等の懲戒責任」とはどういうことを指しているんでしょうか。
626 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 00:00:04 ID:???
627 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 00:29:42 ID:???
>>625 弁護士会から懲戒されないってことだろう。
628 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 00:43:14 ID:???
>>627 レスありがとうございます。
回答への更なる質問になってしまうのですが、
国会議員が弁護士会から懲戒されるというのは
どういった事態ですか?
弁護士でない国会議員と弁護士会とがどう関係するのか分かりません…
629 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 00:46:14 ID:???
630 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 01:04:33 ID:???
なるほど、そういう事態の話でしたか!
すごくすっきりしました、ありがとうございました。
631 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 01:33:40 ID:???
国会の承認を得られなかった場合の、条約の効力について教えて下さい。
手元の基本書を読むと、
1、法的には有効に成立。内閣の政治責任が生ずるのみ
2、国内法的には無効、国際法的には有効
3、国内法的にも国際法的にも無効
4、国会の承認権の規定の具体的な意味が諸外国にも周知の要件と解されているような場合には
..国際法的にも無効
といった4つの説が載っていて、筆者は4つ目が妥当だと言っていますが、
一番の有力説というか日本が取っているのはどの説ですか?
あと2つ目の説の場合、もしその条約がポツダム宣言のような休戦条約だった場合、
国内法的には戦争は今後も継続で、国際法的には休戦で、といったハチャメチャな事態に
陥りそうな気がするのですが、これでも説として成り立つものなのでしょうか。
632 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 01:44:42 ID:???
>>631 >国内法的には戦争は今後も継続
戦争って別に法律によって行われているわけではないでしょ?単なる事実状態。
国内法的に、とか国際法的に、とかそういう話とは別物。
国内法的に無効で国際法的に有効っていうのは、国家としては他の国家との間の権利義務関係を
否定することはできないが、国民に対してはその条約によって権利義務の制限を加えることができないという意味(正確じゃないが)。
ちなみに、ウィーン条約によって条件付有効説(4番目の説に近い)が採用され、日本にもこれが適用される。
633 :
631:2005/08/23(火) 02:33:43 ID:???
>国民に対してはその条約によって権利義務の制限を加えることができない
ということは、例えば「(日本国外の)戦地に日本の医者を派遣する」という条約を締結した場合に、
国会が承認しなかったら、
相手国との関係では日本の医者は戦地へ派遣されることになっているのに、
日本国内では、日本の医者に戦地へ赴かせる義務を負わせることはできないということでしょうか。
634 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 02:53:51 ID:???
浦和事件の「浦和」って「浦和充子」(被告)から取ったのかな、
それとも「浦和地裁」から取ったのかな。
635 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 03:26:01 ID:???
>>634 まじレスもなんだが、充子の方。
そうでなくちゃ、浦和地裁の事件は全部「浦和事件」になる。
636 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 11:23:07 ID:???
>>633 そう。民主的コントロールないから国内法的に無効なのはむしろ当然と考えられる。
でもって、相手国との関係を重視すべきだと考えると国際法的に無効とするのは問題があるから、
こういう結論にすべきだ、と考えられる。
4つ目の説をとっても、これも原則として国際法的には有効だとしているんだから、2つ目の説と重なる部分も大きい。
・・・ってかそもそも医者に戦地へ赴く義務を一方的に課すことが憲法上許されるかが
問題になるような気がするが。
637 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 17:06:33 ID:???
今度選挙があるので、憲法の統治のところを勉強しているのですが、
どの基本書にも「刺客」の説明がありません。刑法の殺人罪のところを
読んだほうがいいですか?
638 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 18:51:04 ID:???
制限能力者が意思能力を欠いている間になした行為については,
表意者側からは無効と取消しのいずれも主張することができるが,
相手方からの無効の主張は認められないのが通説である。
↑
これって正しいの?
639 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 20:36:56 ID:???
正しい
640 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 21:04:27 ID:???
すいません、基本的な質問で恐縮ですが民法について
教えてください。
「賃貸人から明渡請求を受けた転借人は、賃借人との契約を
解除できる。」と説明する場合、引用する条文は
(561条類推)or(561条,559条)のどちらでしょうか?
テキストには前者で書いてありますが、後者になりそうな気もするです。
641 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 02:58:11 ID:???
>>640 テキストってなによ? 基本書や学者系演習本ではないよね。
予備校本で"おかしい"と思ったら、本のほうがおかしい。これ通説。
君のいうとおり後者がより正確。但し表記の仕方はバツ。
「559条が準用する561条」としたいなら「(559条,561条)」と書く。順番大事。
642 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 17:01:08 ID:???
刑法の質問です。
違法の相対性(正犯なき共犯・共犯なき正犯)を肯定するか否かと
違法性の本質の対立(行為無価値・結果無価値)とは
どのような論理的な関連性にあるんですか?
643 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 20:22:22 ID:???
>>642 相対性の肯定は行為無価値と親和性が高いと言われていたけれども
いまでは必ずしもそうではないし、
別に論理的な関連性はないといってもよい。
644 :
氏名黙秘:2005/08/25(木) 15:22:57 ID:???
憲法での質問です。
旭川学テ事件の教育の自由に対する制約は、公共の福祉によるものなんでしょうか?
645 :
605:2005/08/26(金) 00:17:27 ID:???
>>606-608 ありがとです。刑法は各論は一切手つかずです。
両訴も授業の復習のみです。
憲民刑もサブノート作ろうと思ったけど結局シケタイに書き込んで
ノート代わりに使ってしまってます。。。
646 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 00:21:26 ID:???
切手?
647 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 01:00:44 ID:LsuzDOXK
刑法総論からですが、
故意犯は過失犯を包括しますか?
(殺人罪は過失致死罪を包括する関係にあるか?でもよいです)
平成15年1問目は、甲はAは死んだと思い、乙はAが生きてることを知りつつ、
甲乙共同してAを埋めたという問題なんですけど、
@包括する関係を認め、過失致死罪の範囲で共同正犯が成立するとする説
A包括する関係は認めるが、故意と過失の「共同意思」はありえないとして共犯を否定する説
B包括しないとし、当然に共犯も否定する説
が、ざっと挙げられると思います(他にもあるかもしれません)。
僕としてはBがもっともしっくりくるのですが、Aや@もありうるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
648 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 01:37:21 ID:???
>>647 包摂しない。
でもって、その問題と、@ABのどれを採るかという問題に必然的つながりはない。
649 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 02:57:57 ID:???
甲男をベッドに縛り付けて無理矢理騎乗位でエッチをした乙女は強姦罪になりますか?
650 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 11:02:17 ID:???
>648
包摂しないんなら、当然に
>>647のBに繋がるのでは?
651 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 12:07:49 ID:???
652 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 13:31:35 ID:???
>>650 包摂しないからといって、共犯が当然に否定されるわけじゃない。
両者は一応別の次元の問題。
653 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 16:44:34 ID:???
654 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 17:01:48 ID:???
>649=653
ネタはネタスレでどうぞ
655 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 20:16:49 ID:???
>>653 強姦罪は男女差別してるけど、憲法14条に違反しないという最高裁判例がある。
なんとなく、マジレスしてみた。
656 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 21:41:00 ID:???
電車に乗っていて駅に着く途中で前に降りたいと行っても降ろしくてくれないと思います。
これは監禁罪の構成要件該当星が認められると思いますが
正当行為で違法阻却していいですか
657 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 21:47:51 ID:???
220条
>不法に人を逮捕し、又は監禁した者は
電車に乗る行為はそもそも不法じゃないから構成要件該当性が阻却される
658 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 22:38:58 ID:???
しかし、乗った段階では被害者の同意があるとしても
下ろしてくれと言って以降は同意がないと思うのですが
監禁罪は継続犯なので途中から違法ということもあるとおもいます
659 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 22:57:01 ID:???
行為無価値のおれは別になんとも・・・。
660 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 22:57:25 ID:???
みなさん助けて下さい!!!!
お願いします!!!
お盆休みで妻が実家に帰ったので、
内緒で妻のパソコンでインターネットして
ヌードとかHな写真を見まくっていたのですが、なんと
なにかの拍子に見ていたエロ画像がパソコンの後ろに
表示されたままになって元に戻せません!
前はプーさんの画像だったのに、
今はアソコにバイブを挿したアイコラ画像です・・・。。
再起動しても表示されたままなんです。
早く直さないと妻が帰ってきてしまいます!
至急助けてください!!!
ここのスレッドの人ならわかるとおもいました。
OSはウィンドウズXPです。
よろしくお願いします。
661 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 22:58:40 ID:???
コピペの対処法を教えてください
662 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 22:58:45 ID:???
format c:
663 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 23:06:42 ID:???
電車に乗る段階で、「この駅に到着するまで降りることはできません」
という電車側の提示条件を乗客は承諾してる(とみなされる)。
もしその条件を無視して途中下車したら契約不履行で乗客が損害賠償を支払わされる。
664 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 23:09:14 ID:???
>>656 わたしが外国へ出国しようとしたところ、パスポートの提示等がない限り
飛行機にのせてもらえませんでした。
これは、不法に日本国内に監禁しているといえるので、構成要件該当性があると思うのですが
いかがでしょうか?
665 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 23:09:23 ID:???
666 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 23:15:06 ID:???
>>657 マジレスするが間違っている。
詳しくは基本書嫁
667 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 23:37:58 ID:lHVvsJDW
使用者が被用者の車にのっていて、対向車と衝突した事例で、
使用者が709を主張するとき、722、2が問題になりますが、被害者(使)自身の過失はないが、被害者側の過失はある、とありました。
被害者にも、監督上の過失があると思うのですが
668 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 23:47:05 ID:???
選任監督過失って何か考えた?
669 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 23:53:15 ID:???
東京から岡山へ帰る途中で所用があったので大阪駅で途中下車しようとしたところ、
駅員に大阪-新大阪間の料金150円払わないとダメだと言われました。
これは監禁罪もしくは恐喝罪が成立しますか?
ちなみに、途中下車で150円払わなければならないという規則はなく、このことは岡山駅と
新幹線の車掌に確認しました。
670 :
氏名黙秘:2005/08/26(金) 23:58:18 ID:???
乗車券の乗車区間対象外だろ
671 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:04:46 ID:???
>>670 いえ、東京や大阪発着の場合は乗車券の乗車区間対象外になりますが、
途中で通過する場合には乗車券の乗車区間対象外にはなりません。
672 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:08:19 ID:???
なんで刑法?
なにを求めているの?
673 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:08:36 ID:???
新幹線で東京→岡山までの特急券と乗車券を買ったんだろ?
それで、新大阪で途中下車して、再度その切符で乗って岡山まで行く?
周遊券みたいに使えると思う方がおめでたいと思うが。
つかきちんと状況説明しろよ。
674 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:33:44 ID:???
著作権法についてお尋ねします
よく、アニメのアイコンが使われています
例えば『千と千尋の神隠し』の千尋のアイコンなどです。
こういうのは複製権を侵害しないのですか?
また、その辺のお絵かき掲示板にもよくアニメのキャラクターの模写絵や、やや改変した絵があります。
これって問題ないんですか?
675 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:43:36 ID:???
>>673 説明の仕方が悪かったのでしょうか?
>東京→岡山までの特急券と乗車券を買ったんだろ?
いえ。買ったのは乗車券のみです。特急券は東京→新大阪と姫路→岡山です。
これでいいでしょうか?
>>672 日常生活を通して問題を考えることは事例問題を解く訓練になるのでは
と考えております。
676 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:45:55 ID:???
ここの奴らは論証パターンがない質問はクソとか死ねとか言うから
677 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:48:32 ID:???
678 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:50:16 ID:???
> 東京から岡山へ帰る途中で所用があったので大阪駅で途中下車しようとしたところ、
> 駅員に大阪-新大阪間の料金150円払わないとダメだと言われました。
> これは監禁罪もしくは恐喝罪が成立しますか?
> ちなみに、途中下車で150円払わなければならないという規則はなく、このことは岡山駅と
> 新幹線の車掌に確認しました。
> いえ、東京や大阪発着の場合は乗車券の乗車区間対象外になりますが、
> 途中で通過する場合には乗車券の乗車区間対象外にはなりません
679 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:50:53 ID:???
>>675 考えた上でどう疑問なのかいったほうがよろしいかと。
そうでないとくそとかいわれるよ。
680 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:52:37 ID:???
681 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:55:05 ID:???
>日常生活を通して問題を考えることは事例問題を解く訓練になるのでは
これには同意
682 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:57:40 ID:???
ジエンしなけりゃまだよかったのに
683 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:57:52 ID:???
684 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 00:59:34 ID:???
>>683 ここにはまともに答えられる人がいませんね。
別なところで聞きます。
お騒がせしました。
685 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:02:57 ID:???
どれが自演?
686 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:06:25 ID:???
>>684 監禁罪についてどのように自分は考えているのか、どうしてこの事例が監禁罪にあたるのか、まで言わないと・・・。
じゃないと夏休みの宿題が終わらなくて、お父さんに宿題丸投げするガキと同じだぞ。
687 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:07:38 ID:???
>>679 監禁罪の構成要件@人A不法にB監禁
@問題なし。
A途中下車できないという決まりはないので不法にといえる。
B150円払わない限り一定の区域からの脱出が不可能もしくは著しく困難だといえる。
ここで150円払わない限りという条件がつくことをどのように考えるかにより結論が異なる。
女性が入浴中に衣類を隠したケースも、恥ずかしがらねば脱出できるので、条件付という点で
パラレルに考えることができるかもしれない。
脅迫罪に関しては、体格のある駅員が150円出せということが、相手方に恐怖心を生じさせるような
害悪の告知といえるかが問題となる。小心者の俺はびびって150円出してしまった。
この点をどのように評価するかにより結論が異なる。
688 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:11:24 ID:???
>687
脅迫罪→恐喝罪
689 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:23:49 ID:???
東京ー岡山の乗車区間から新大阪ー大阪が外れていただけなのでは?
大阪駅は新幹線とまらないし・・・。
690 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:31:25 ID:???
新大阪から姫路まで在来線に乗ると大阪駅を通過する。
これは前提知識。
691 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:34:38 ID:???
状況がよくわからないけど・・・。
東京から小田原まで新幹線で行って、もし新横浜で途中下車して桜木町に行ったら普通に料金取られると思うけど。それと同じでしょ?
692 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:37:11 ID:???
乗車券の途中下車だろ
693 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:40:13 ID:???
>大阪駅で途中下車しようとしたところ、
途中下車
通過とは違う
694 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:40:43 ID:???
こりゃあもう鉄道板に行くしかないね
695 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:41:26 ID:???
大きい切符は途中下車してまた乗れるらしいぞ
696 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:42:46 ID:???
どうやらここにはまともに答えられる人が全然いませんね。
別なところで聞きます。
お騒がせしました。
697 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:44:35 ID:???
新幹線の東京ー岡山の乗車区間に新大阪ー大阪が入るのかね。。。
698 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:45:29 ID:???
>>696 司法試験じゃないね。
鉄道に詳しい人に聞くべきだね。
699 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:49:20 ID:???
>>697 だから途中下車したらその時点で精算するのは当然だろ
新大阪→姫路間では途中下車できない東京→岡山の乗車券だよ
700 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:50:58 ID:???
701 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:53:51 ID:???
>新幹線の東京ー岡山の乗車区間
質問嫁よ
702 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 01:55:58 ID:LIQsBTFO
新大阪−大阪間の運賃は150円ではなくて160円な訳ですが…
この場合、確かにお金を払わず途中下車できるはずですね。
703 :
697:2005/08/27(土) 01:56:33 ID:???
なんでこんなにつっこまれるんだあ
orz
新幹線乗車区間に大阪駅が入ってないと思って、150円払うのかなあと思ったのだが。。。
鉄道はよくわからないのにレスした罰だな。。。ごめん。
704 :
697:2005/08/27(土) 01:59:02 ID:???
訂正
鉄道は→鉄道も
705 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 02:01:25 ID:???
JRのルール上は途中下車可能である
それにも関わらず150円と引き替えでなければ下ろさないと言われた。
この罪責の検討ということでよい?
706 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 02:06:16 ID:???
まとめ上手。最初からこのように書けばよかったのに。
707 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 02:12:09 ID:q0KHKQuS
どういうルートで乗ったんだ?
1.大阪で途中下車し、新大阪から乗った。
2.大阪で途中下車し、大阪から新大阪へ在来線で移動し新大阪から新幹線に乗った。
3.大阪で途中下車し、大阪から在来線に乗った。
708 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 02:14:22 ID:???
>>707 だからレスたどれよ
つうか
>大阪で途中下車し、
って前提が全部(ry
709 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 02:25:27 ID:KwxmUI/p
駅員が何か勘違いしていた可能性が高そうですが、
駅員の要求にすなおに応じたのか、反論したが相手が曲げないのであきらめたのか、
などによって状況が変わってきそうですね。
710 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 02:37:04 ID:???
150円について詐欺罪成立するだろ(可罰的違法性論は廃するとして)
711 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 02:40:09 ID:???
国際結婚について質問します。
妻が日本人で夫が外国人の場合に離婚したとき、待婚期間の適用はありますか?
逆に夫が日本人で妻が外国人の場合はどうでしょうか?
712 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 02:41:44 ID:???
あります
713 :
713:2005/08/27(土) 02:55:03 ID:???
すみません、質問がまちがってました。
離婚後に日本人女性が外国人男性と結婚しようとする場合に待婚期間があるか?という質問でした。
外国人女性が日本人男性と結婚しようとする場合も教えてください。
国際私法ってよくわからないのです。
714 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 02:56:13 ID:???
>>713 何の話だ?
法例見れ!
そこに準拠法書いてある。
715 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 03:36:21 ID:???
>>710 その駅員が150円を自分の財布に入れたような場合でなければ、故意は認め
られないんじゃない?
>>687 おまいが小心者というだけなら、脅迫罪は無理だろ。
在来線は大阪駅を通っているから150円を別途支払う必要がない、ことをきち
んと説明すれば脱出できたのだから、脱出は「著しく」困難とはいえず、監禁
罪も無理だろ。駅員が勘違いしていただけなら、違法性も微妙だし。
716 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 03:48:37 ID:???
国鉄の罪責 詐欺の共同正犯
駅員の罪責 詐欺の共同正犯
717 :
715:2005/08/27(土) 04:20:11 ID:???
欺く行為は、人を錯誤に陥れて財産的処分行為をさせるような行為である必要
があるだろ。故意は、当然「相手方を錯誤に陥れる」ことについても要求され
るわけだ。
もし、駅員が150円を本当に支払うべきと勘違いしていたのであれば、「相手方
を錯誤に陥れる」という認識はないよな?
で、事実認定の問題として、150円を駅員が自分の懐に入れたような場合でなけ
れば、勘違いって認定される可能性が高いから、故意を認めるのは難しいんじゃ
ないか?っていう意味で言ったんだ。
718 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 10:57:21 ID:???
監禁にも故意が無いかもな。
150円を請求したかっただけで、駅から出すもんかなんて駅員は思わんだろう。乗り越し金払わなければ駅からでられないなんてことはないしな。
719 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 11:07:57 ID:???
>>716 国鉄総裁がその扱いを知っていたのか?
国鉄の意思は国鉄総裁によって形成されるんだろう?
そもそも会社に詐欺罪の主体となる能力があるの?
両罰規定とかあったっけ??
720 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 11:20:58 ID:???
国鉄か・・・。
E電はどこにいったのだろう・・・。
721 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 12:36:22 ID:???
ところで専務車掌の司法警察権っていまはないの?
昔、西村京太郎読んでたら国鉄時代の作品で少し触れられていたのだが
722 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 12:47:27 ID:???
民訴、刑訴のC-BOOKって、
まだ16年改正に対応してないらしいです。
買おうかどうか迷ってます。
民訴、刑訴の
平成16改正って、試験に影響するくらい重要ですか?
教えて。
エロい人。
723 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 12:51:35 ID:???
珪素は影響するかもね
724 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 12:51:54 ID:???
いいか、みんな
(゜д゜ )
(| y |)
エッチとエロでは単なるスケベ野郎だが
H ( ゜д゜) ERO
\/| y |\/
二つ合わさればヒーローとなる
( ゜д゜) HERO
(\/\/
725 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 12:52:50 ID:???
>>723 ありがとうございます。
m(_ _)m
726 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 15:55:23 ID:???
>>718 実質的故意説からは監禁および恐喝(牽連犯)の未必の故意が認められると思われ
727 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 17:54:16 ID:???
有料自転車駐車場への無断駐車って利益窃盗ですか?
728 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 18:04:04 ID:???
威力業務妨害
729 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 18:12:23 ID:???
>>727 不法侵入じゃないか?
でも屋外だと建物ではないのか・・・?
730 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 20:33:23 ID:???
731 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 20:38:01 ID:???
>>727 ○○区放置自転車禁止条例で罰金3000円。
732 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 20:42:16 ID:???
すまそ、罰金3000円な分けないな。撤去手数料だな。
733 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 21:59:29 ID:???
734 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 22:22:50 ID:???
さあどこだロー
735 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 23:05:43 ID:???
>>733 本気で不法侵入とかマスコミ用語を使ったりしてるの?
馬鹿なくせに切れないで欲しいんだけど。うざいから。
736 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 23:20:06 ID:???
>>735 横レスだが、用語法なんてどうでもいいと思われ。
発言の趣旨がわかるなら、細かい言葉遣いに拘泥するのは単に議論をごまかしているだけにしか見えない。
不法侵入といえば、そういう名前の映画があったね。あれはけっこうおもしろかった。
737 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 23:26:55 ID:???
この流れだと不適当でないの
738 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 23:42:00 ID:???
マジレスすると
>>729の問題点は
>不法侵入じゃないか?
ではなく
>でも屋外だと建物ではないのか・・・?
の部分なわけだが。
煽るわけではないがレベル低すぎだと思う。
739 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 23:48:26 ID:bI3sMOQp
自殺志願者Aが一人暮らししている一戸建てにBが放火してAを自殺せしめた場合
Bには非現住建造物等放火が成立するのでしょうか?
Aの同意により人の現在性は否定され、その一戸建てに住んでいるのがAのみ
なので現住性も否定されるのではないかと思ったのですが。
740 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 00:04:04 ID:???
(嘱託殺人OR自殺関与)+非現住建造物放火でいいと思われ
741 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 00:07:17 ID:???
>>738 人が監守する建物でなければ不法侵入にはなりませんよ
742 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 00:09:27 ID:???
民法の論文についてお願いします。
債権譲渡で譲渡禁止特約に違反して譲渡した場合の効力の話です。
「・・・物権的効力を有すると解する。しかしそれでは取引の安全を害することから、
第三者は文言通り「善意」であれば、債権の譲受を債務者に主張できると解する。」
と書いたのですが、添削者に無過失または無重過失の要否について検討してくださいと
書かれました。
文言という理由をつけて、「善意」であればと書いているのだから検討していることになると
思うのですが、これではダメなのでしょうか?
なお、書くことの非常に多い多論点型の問題だったので、判例の善意無重過失ではなく、単なる善意に
敢えてしました。
743 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 00:12:05 ID:???
判例が善意無重過失と言っているのだから、道は2つしかない。
1)判例法を適用する
2)判例を批判して自説を展開する
いずれにせよ判例に言及してないのがまずいという意味だと思われる。
744 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 00:13:50 ID:LSn+gh1R
>>740 やはりそれでいいんですかね。現住建造物放火とすると刑が重くなりすぎる
気がしまして。解答ありがとうございました!
745 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 00:15:09 ID:???
>>742 善意無重過失で処理する必要があります。
746 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 00:17:56 ID:???
747 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 00:45:43 ID:???
債権譲渡禁止特約って文言とは違い
特約についての善意の立証責任が譲受人にあるのではなく
特約についての悪意の立証責任が債務者にあるって解されてるから
重過失要件つけないと
相手の悪意を証明するって大変すぎっしょ。。。
748 :
742:2005/08/28(日) 01:22:43 ID:???
>743、745、747ありがとうございます。
私も普段は善意無重過失で書いています。
ただ、本問では書くことがあまりにも多く、善意無重過失にすると債権譲渡の到着時説の問題と絡んで
場合分けが必要になってくるため、あえて答案戦略上「善意」のみにしたわけです。
もちろん判例を批判する余裕はありません。
ちなみに、善意無重過失で書いてある模範答案や優秀答案は途中で場合分けができておらず、
善意無重過失の要件がどこかへ飛んでいってしまっています。
このような多論点型の問題でも善意無重過失で書かないと、どうしてもダメなのでしょうか?
749 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 01:28:08 ID:XAAWUhC8
高卒なんですが弁護士なる方法ありますか?
750 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 01:31:35 ID:???
751 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 01:42:41 ID:???
暴力を目的にした結社は結社の自由で保証されないと聞きました
では暴力団の結成を法律で禁止して、暴力団員は全員逮捕(暴力を目的とした結社をつくりまたはこれに加入した罪で)してもいいんですか?
市民生活の安全のためには素晴らしいと思うのですが
(そうすれば拳銃で撃ち殺される人の数を減らせるし)
752 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 03:09:01 ID:???
憲法上ある活動についての自由が保障されるかどうかと
それに対し刑事罰を加えることが許されるかは別の話。
753 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 10:32:24 ID:???
>>751 暴力団、って外部がそう名づけているだけで、別に暴力を目的とした結社ではない気が。
それはともかく、暴力団の結成を法律で禁止したとして、どうやって暴力団とそれ以外の結社を見分けるの?
754 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 10:32:57 ID:???
755 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 13:27:31 ID:???
データ入力のアルバイトに応募したら
面接で出会い系サイトのサクラの仕事になりますといわれました。
楽そうなのでやろうと思いましたが、万が一架空請求などで摘発された場合、
バイトの私も御用になるんでしょうか?
756 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 16:29:34 ID:???
>>753の言い方だと、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
や、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」は、そもそも
適用可能性がない法律ってことになるのかな?
757 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 16:32:11 ID:???
>>755 犯罪目的の仕事には関与しないのが吉。
取調受けてもいいんだったら止めはしないけどね。
758 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 16:55:58 ID:???
彼氏が内定を蹴ってロースクールに行くかもしれないんですが、
実際どれくらいの確率で検察官になれるんですか?
759 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 16:57:54 ID:???
検察官限定?
760 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 16:58:40 ID:???
彼氏は検察官志望だと言っているので。
詳しくはわからないのですが、最初報道があったように
確実になれるというわけではないんですよね?
761 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 17:49:36 ID:???
常識的に考えて確実になれるような職業か検察官は?
医学部出たって医者になれない奴はいる。
762 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 20:23:49 ID:???
検察官限定なら「確実になれる」状態ではないよ全然。
確かクラスで1〜2人くらいしかなれないんじゃなかったか?
763 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 21:16:27 ID:???
>>756 どちらも、法律の中で適用対象を確定する規定が入ってる。
それを調べてくれば俺が何を言いたいかわかってもらえると思うが。
764 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 21:17:43 ID:???
>>758 成績が一定以上よくないとダメ。
一定以上ってのは、司法試験合格した優秀層の中でさらに上位でないと、ってことね。
765 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 21:22:02 ID:???
>最初報道があったように
>確実になれるというわけではないんですよね
これさあ、検察官のことじゃなくて、
今までは司法試験に合格しないと司法修習受けられなかったのが
ローができたことによってローを卒業すればほぼ確実に司法修習
受けられるようになったとか、そういった報道とごっちゃになってないか?
766 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 21:29:00 ID:???
検察官も裁判官も就職できる人数決まってるんだから、、、
767 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 22:02:25 ID:???
>>765 同意。
別に検察官になれる、なんて報道は最初からなかったと思われ。
768 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 23:15:49 ID:???
>>706 質問者は最初からそう書いてるよ。(
>>669)
問題なのは質問者ではなく、奇妙なレスをしてくれた方々だと思うよ。
769 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 14:15:43 ID:vHdeq+3f
上級者はシケタイに書いてあることはスラスラ答えられるものですか?今の自分はそれを目標にしてるのですが。
770 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 14:28:45 ID:???
低レベルな質問、スレ違いな質問。誘導もできない馬鹿。
771 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 14:34:52 ID:???
772 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 14:38:58 ID:vHdeq+3f
やっぱそうっすか、、、
773 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 14:43:12 ID:???
シケタイは過不足無い情報量だからな
スラスラは当然
774 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 14:43:55 ID:???
初級者=弥永スラスラ
中級者=シケタイスラスラ
上級者=デバイススラスラ
775 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 14:51:23 ID:???
シケタイなんて情報のごった煮だから、あれをスラスラ言うのは無理。
自分が使ってる基本書の内容ならほとんど言えるんだが。
776 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 14:56:32 ID:???
777 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 14:57:47 ID:???
778 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 17:48:19 ID:???
>>776 こういうとき行為無価値は楽だな。
なんでも「社会通念上許される」でいい
779 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 23:30:17 ID:???
AのダイヤをBが盗み、さらにBからCが盗んだ場合窃盗罪が成立します。
では、CがBを欺もうした場合詐欺罪は成立するのでしょうか?
Bは所有者ではないので財産上の損害はありません。また、BはAに代わって処分する地位にもないので
三角詐欺も成立しません。財産上の損害が問題になっているので再度の所有権侵害と構成するのも困難です。
しかし、無罪となるのは不合理だと思うのですが・・
780 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 23:36:14 ID:???
>>779 >Bは所有者ではないので財産上の損害はありません
所有者でなくとも、財産上の損害を認めるのが一般的。
781 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 01:19:31 ID:???
>>780 ありがとう。
どの先生の本を見ればいいのか教えてくれませんか。
782 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 01:23:13 ID:???
>>781 普通の基本書なら書いてあると思うんだが・・・・
YがXを被告として, 貸金返還請求の訴えを提起した。
裁判所が審理した結果, 実際にお金を借りたのは, Xではなく, Zであるとの心証を得た。
この場合, 裁判所はどのような裁判をすべきか。
この問題って任意的訴訟担当のことなんですかね?
そうだとしたら、裁判所はどんな裁判をするのか教えてください。
784 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 02:35:49 ID:???
「請求棄却」以外の何でもないと思うが
785 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 09:15:58 ID:IWd8HS00
「刑法240条後段の未遂は強盗が未遂の場合だけである。」
この見解は240条後段を結果的加重犯と解していることになると
説明されているのですが、どうしてそうなるのかわかりません。
どうしてそのような解釈になるのでしょうか?
786 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 09:34:33 ID:???
結果的カチョウ犯において、カチョウ結果の未遂は観念しえないから
787 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 10:08:20 ID:IWd8HS00
>>786 殺人の未遂も含むとすると加重結果の未遂が観念されていること
になるんですね!解答ありがとうございました!
788 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 10:08:58 ID:???
あまりに気分が悪くなったので敢えて書かせてもらう
この板を見ているということは法曹にかかわる人間かそれを志している人間だと思う
冗談半分にしてもこういうスレッドをたてる奴の気がしれない
このスレをたてた人間あるいは平気で煽りの書込をする人間は法曹の風上にもおけない
恥を知れ
789 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 10:39:08 ID:???
>>788 はぁ?
お前のカキコこそ気分悪いよ
出て行け!
790 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 12:28:06 ID:???
788はコピペだ。最近いろんなスレに貼られている。
791 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 12:52:23 ID:???
>>789 コピペにマジレスしてるのを見るとむなしくなるからやめようよ
792 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 13:56:29 ID:???
民法の117条の無権代理人の責任についてなんですが
履行または損害賠償を請求できるとありますが
無権代理行為が土地の売買の場合に履行を請求する
のは可能なんでしょうか
例えば無権代理人に土地を買えと請求できても売れと請求することは
本人が追認を拒絶している以上できず、損害賠償だけですか
もし損害賠償請求のみになるような場合、それは117条ではなく
履行を請求した上での債務不履行(履行不能)や売主の担保責任
による損害賠償なのでしょうか
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1124848190/l50
793 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 14:02:47 ID:???
おろらく共同相続などが絡まない単純なものなんだとは
初学者(ズブの素人)なりに調べて感じたのですが
なにぶん宅建受験者で答えまでたどり着きませんでした
おねがいします
794 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 14:15:58 ID:???
795 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 15:14:49 ID:???
>>792 内田民法T(第二版補訂版)165頁より引用。
本人A、無権代理人B、相手方Cとして、BがCとの間でA所有の不動産につき
売買契約を締結した、という事例についての説明。
「CがBに請求できることの選択肢は履行か損害賠償の2つである。CがBに対して
履行を選択すると、あたかもBC間に有効な契約が成立していた場合と同じように、CはBに
契約の履行を請求できる。
もっとも、設例のように、Aの不動産の売買の場合には、Bは本来の履行をなしえないから、
履行を選択する意味はない。しかし、目的物がB自身も所有している物である場合や市場で入手しうる
商品であった場合には、本来の履行を選択するメリットもある。このときは、もちろんBは
義務だけでなく契約上の権利を取得するから、Cに代金の請求ができる。」
一言でまとめると、相手方は無権代理人に対し履行も損害賠償の請求もできる。
しかし、目的物が特定物である場合には、事実上履行は不可能なので履行を選択する意味はない。
もっとも、だからといって履行を選択できないわけではなく、どちらを選ぶかは一応自由である。
履行を選択した場合、結局その履行債務は履行できないため、債務不履行責任を問うことになる。
だからどちらを選択しても結局お金を取れるだけにすぎないってこと。
損害賠償を選択した場合には、117条を根拠とした損害賠償請求権が生じる。415条等によるものではない。
もちろん、要件を満たせば415条や709条の請求もできるが。
796 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 22:04:51 ID:/L6et5ES
法律を全く学んだことがない大学2年生なのですが、六法をぜひ学びたいと思っています。初学者に良いテキストを教えてください。よろしくお願いします。
797 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 22:06:38 ID:???
798 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 22:08:06 ID:???
我妻民法案内1私法の道しるべ
799 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 22:09:31 ID:/L6et5ES
800 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 22:10:22 ID:???
>>795 ご丁寧にありがとうございました
本屋で引用された本見ましたが
解説を頂いた部分しか分かりませんでした
でも疑問は解消です!
スレ違いでお邪魔しましたすみません。
801 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 22:23:22 ID:???
>>796 ・伊藤真の憲法入門
・大村敦「基本民法T」
・池田真朗「スタートライン債権法」
802 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 22:59:37 ID:???
民法の教科書を読むと、契約自由は良い意味で使われています。
しかし、プロ野球では自由契約とはあまり良い意味ではないと思います。
なぜこうなってしまうのですか?
803 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 23:01:18 ID:???
言葉が違うし意味も違う。
意味を調べてからもう一度おいで。
804 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 23:04:43 ID:???
カレーライスとライスカレーみたいなもんじゃないか?
805 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 23:18:09 ID:???
>>796 シケタイ。正式名称は「伊藤真 試験対策講座」。
アマゾンとかで検索すれば装丁とかわかる。
この本は一応司法試験用の本だけど、法律を勉強したことのない初心者用に書かれた本だし、
平易な言葉でわかりやすく説明している本なので法律入門者にはおすすめ。
ただ、きちんとした学者が書いたものでないのと、試験向けなので一部試験対策的な部分もあるので
それだけ注意して使えば特に問題ないかと。
806 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 23:33:50 ID:???
>>802 たぶん「自由契約」は、契約解消を直訳したのではないか?
807 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 00:27:41 ID:zhKd+Fi+
「内閣の自由な解散権」という言葉の意味は
「内閣が自由に衆議院を解散させる権利」というようなものだったんですね。
てっきり内閣自体が解散するのかと思い、
総辞職と解散は別物なんだろうかとか、三権分立とどう関係するのかとか
頭がこんがらがってました。
初学者の僕には紛らわしい言い回しに感じるのですが、
この言い回しはごく普通に用いられるものなんでしょうか。
ちなみに芦部憲法を読んでいて出てきた言葉です。
808 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 00:30:46 ID:???
形容詞を抜けばわかるのでは?
「内閣の自由な解散権」→「内閣の(自由な)解散権」→「内閣の解散権」
809 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 00:41:55 ID:???
簡単に言えば
自由契約選手以外は
契約の自由が制限されてるんだよ。プロ野球だと。
810 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 00:48:20 ID:???
憲法上解散といえば衆議院しかないから
解散権=(衆議院の)解散権
となるというだけ。条文は知ってるのが前提のターム。
811 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 00:53:14 ID:???
だから、初学者は「内閣にも解散があったのか?」と慌てるんだろ。
>憲法上解散といえば衆議院しかないから
これは回答になってないと思うぞ。
812 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 00:57:53 ID:???
教科書は条文を見ている前提で書くものだろ(除く前田)
813 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 01:01:22 ID:???
芦部が「内閣の自由な解散権」と言っている場所は
第一五章 内閣 三 議院内閣制 3 衆議院の解散
という項目が立ってるんだぞ
そこで自由な解散権と書いてあったら衆議院の解散に決まってるだろう
要は
>>807が項目も見てないアフォというだけの話だ
814 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 01:05:24 ID:???
そんなに芦部の項目名ってあてになったっけか?
いや、俺が今別の読んでるせいもあるんだろうけど
815 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 01:10:08 ID:???
>>814 文句があったら芦部の当該箇所を読んでみろ
あの文脈で内閣が解散すると読む奴は現代文からやり直せ
816 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 01:15:00 ID:???
ってか最初に読んだときはそういう誤解は数多く生じるものでは?
全体を一通り見回したり、ちょっとずつわかってきたころに読み直すと
これはこういうことだったのか、ってのがたくさんあると思う。
まあ
>>807はちょっとどうかと思うけど、それに近いことはみんな経験してるでしょ
817 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 02:05:26 ID:???
民法の多数当事者の債権債務関係のところはみなさんどうやって覚えていますか?
818 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 02:14:23 ID:???
>>817 スタートライン債権法参照。
他にもあるかもしれないけれど
ちゃんと論理を説明してくれる本を読めば覚えられる。
819 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 02:32:21 ID:???
>818
スタートラインはそのへんをきちんと記載してないような。
我妻講義は記載箇所は分散してるが載ってる。
820 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 02:51:16 ID:???
>>819 なぜかこの論点だけはちゃんと書いてあったんだ。
学生の混乱率が高いからかもしれないが。
821 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 04:11:25 ID:???
井田説で錯誤論を展開する際、どのような論証をすべきでしょうか。
受験では抽象的法定符号説で書きますが、
それは故意の本質を直接的判規範的法的非難(責任要素)として書いていました。
故意を違法要素のみと解釈した場合、いかなる論証をしていくべきでしょうか。
従来の論証では、錯誤論でどうすべきかわからなくなります。
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
822 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 07:25:00 ID:???
>>792 117条賠償は無過失責任
債務不履行、不法行為とは異なる
823 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 13:32:31 ID:WAGncJ6D
民意の反映はイメージがつくのですが、
「民意の統合」のイメージがいまひとつわかりません。。
具体的に議員、政党?のどのような行動、役割のことをいうのでしょうか?
よろしくお願いします。
824 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 14:44:58 ID:S6LyAXpt
くだらない質問ですみませんm(_ _)m
弁護士は副業できるんですか?
司法試験は国家試験なんですよね?
825 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 14:54:26 ID:???
>>824 できる。
国家試験かどうかは関係ないでしょ。
医者だって栄養士だってアマチュア無線だって国家試験。
826 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 15:17:32 ID:S6LyAXpt
>>825 レスどうもm(_ _)m
よく考えれば、行列のメンバーはTV出演料もらってるはずですよね。
要するに、地方・国家公務員は副業できないんですね。
827 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 15:28:35 ID:???
国民の意思は国民の数だけあるので
そのままでは何もできない
いくつかの政策のセットの選択肢にまとめたり
そのうちのどれかに決定するのが
「民意の統合」
選挙があれば自然といくつかの政策から選択することになるし
議決があればどれかに決まる。
828 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 15:47:09 ID:LsNtBop7
内田民法では抵当権の物上代位が抵当不動産の売却代金に対しては
認められない理由として抵当権には追及力があることを挙げています。
しかし372条の準用する304条は先取特権の総則に位置していて、登記による
追及力のある不動産先取特権でも物上代位が可能としているので抵当権にも
物上代位が認められる、という解釈は出来ますよね?
829 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 16:03:35 ID:???
>>828 一応できるが、説得力は高くない。
なぜなら、抵当権の物上代位を否定する見解は、基本的に不動産先取特権の物上代位も否定するから。
内田民法にも書いてあったと思うけど。
これだと304条の明文に違反するって思うかもしれないけど、一般先取特権については物上代位は意味がない
ってのが通説なんだから、304条は先取特権全般に適用されるものでないことは当然に予定されてる。
だから不動産先取特権や抵当権についても解釈上304条の適用を否定することは十分可能かと。
830 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 16:07:35 ID:LsNtBop7
>>829 なるほど。条文の位置からして全ての先取特権に物上代位を認めるほうが
自然かと思ったんですが形式的な部分にしか目がいってませんでした。
解答ありがとうございました!
831 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 23:19:02 ID:???
供託の効果に供託物所有権の移転とありますが、
供託物が金銭等消費物であれば、供託により
所有権は供託所に移転し、特定物であれば供託時に
債権者に移転するとありますが、そもそも
特定物であれば、契約時に所有権が移転している
のではないのでしょうか?
832 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 23:56:07 ID:???
最高裁判所長官ですが、
内閣が指名し、天皇が任命しますよね。
これは、内閣が複数の裁判官を指名し、その中から天皇が
一人を選び出して任命することも法律上可能なのでしょうか。
それとも天皇の任命なんてものは形式的なものに過ぎず、
実質的には内閣が選んだ一人の裁判官のみがそのまま長官の任に就くのでしょうか。
833 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 00:05:46 ID:???
>>832 天皇には何の権限もない。単なる形式的な事柄。
国事行為についての内閣の助言と承認の部分を基本書で確認した方がいいかと。
834 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 00:06:48 ID:???
>>832 お前は本当に天皇が選べる余地があると思うのか?
憲法を勉強してなお天皇にそのような裁量が認められると?
835 :
832:2005/09/01(木) 00:23:59 ID:???
そうですよね、変な質問してすみません。
天皇の行為が形式的なもの以外のなにものでもないことは分かるのですが、
内閣が「一人を」指名するといった条文が見つからなかったので
内閣が複数を指名することも可能なのだろうかと
ちょっと疑問に思ったまでです。すいませんでした。
836 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 02:32:45 ID:???
刑法の罪数処理について質問いたします。
論文の森上巻オプション問題4問目で、
身代金目的で子供を誘拐し自宅に閉じ込めたという
事例がありました。
参考答案によると225の2と220が牽連犯ということなのですが、
最決昭58.9.27による限り、両者は併合罪とするのが
正しいのではないかと考えました。
ご回答よろしくお願いいたします。
837 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 02:38:55 ID:???
>>836 どっちでも良いのだよ。
牽連犯とする学説もあるし判例は併合罪としているし。
判例の基準も適用が揺れているしね。
判例の基準を述べた上で好きな方をどうぞ。
838 :
836:2005/09/01(木) 03:57:58 ID:???
839 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 09:36:46 ID:???
どうして刑事訴訟法はお礼参りを手助けするのですか?
犯人(被告人)に証人の住所氏名を教えることになぅっているから、これが原因、で
出所してきた暴力団員が証人を殺害した事件がありました。
犯人の人権のために殺人が生じているのだから加害者の人権より被害者を守るべきではないでしょうか
戦前の刑訴法でもお礼参り奨励条項はあったのでしょうか?
加害者を優先しているところがいかにも戦後民主主義の発想に思えるのですが
840 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 10:09:29 ID:???
>>839 検察官はいくらでも証人を呼び出して事前に打ち合わせができるのに
被告人はそれができないとなると当事者主義型の訴訟構造が維持できない。
お礼参りにあったのは「証人」であって被害者ではない。
訴訟の段階にあって「犯人の人権のために殺人が生じている」かどうかは不確定である。
841 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 10:35:33 ID:t6dmxhhI
共同抵当権について質問です。
Gが不動産甲・乙(どちらも債務者所有)に1番の共同抵当権、Xが
甲に2番の抵当権を設定している場合にGが甲を先に競売すればXは
392条2項より代位権を取得します。この代位権はXが自由に行使して
乙の競売を実行できるということですか?それともGが乙の競売を
実行した時に代位しうるという権利に過ぎないのでしょうか?
842 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 11:17:16 ID:???
>>841 それはいわゆる論点では?判例と通説が違うところ。
843 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 11:22:21 ID:t6dmxhhI
>>842 解答ありがとうございます。そうなんですか?内田民法ではこの点に
触れていなかったので。よろしければ判例がどちらで通説がどちら
なのか教えていただけないでしょうか?
844 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:23:42 ID:???
>>839 思い込みが多いのでは?
本当に住所氏名を教えたために殺人が起きたと思う?
犯人の人権のために殺人が生じたってのは、途中の過程を抜いて無理に因果関係を
こじつけているだけだと思われ。
845 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:27:26 ID:???
20歳の学生XとYが路地を歩いていると、Xは路上に放置された誰が見ても破棄されていると思われる
子供用自転車を見つけこれに乗った。
横断歩道で信号待ちをしているところに巡回中の警察官車両が通過する際に、
少し酔っ払っていたXは車内の警察官に向け、右手の中指を突き上げて威嚇した。
警察官が、車両から降り、職務質問を開始し、その自転車は誰のものかと問うた。
Xは見知らぬ外国人から与えられたと嘘をついたところ、警察官は
その外国人が居る場所まで案内せよと命じた。
とっさにXは先程までX及びYが居合わせた酒場に外国人が居た事を思い出し、
その店に警察官と同行した。警察官は店長を呼び出し始めたところ、
Xは一連の嘘がばれるのを恐れてその場から走って逃避した。
実はこの話のYは知人です。Xは結局警察署に自ら出頭したところ、厳重な注意と微罪処分で済んだようです。
しかし、処分としては軽る過ぎると思いませんか?
846 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:30:09 ID:???
>>845 重すぎると思う。いや、マジで。
微罪処分って、何罪なの?軽犯罪法か何か?
俺には犯罪が成立するように思えないんだが。
あ、自転車の占有離脱物横領?
847 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:30:33 ID:???
占有離脱物横領だけだからな。
そんなものじゃない?
ついでに、法律相談はスレ違い。
848 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:33:54 ID:???
>>845 警察を挑発することは犯罪じゃないし、警察に嘘をつくことも犯罪じゃない。
警察からいきなり逃げ出すことも犯罪じゃない。
それを前提に考えても、軽すぎると思う?
849 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:34:29 ID:???
公務執行妨害罪と
警察官に逮捕させていたら、不法逮捕の教唆か間接正犯かな。
自転車は破棄されていたと誰が見ても分かるなら占有が侵害されたとは思えない。
850 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:37:37 ID:???
>>849 どこで暴行・脅迫が行われてるんだ・・・?
あと、
>>845を読む限り逮捕させてるとは考えられない。
でもって、占有離脱物横領も成立しないとするなら、
結局無罪ですね。微罪処分にすらならない。
851 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:38:28 ID:???
中指を上げて威嚇したのであれば、広義の暴行に該当しなくもないと思う。
そして、暴行に該当するのであれば、公務執行妨害罪は既遂じゃね?
852 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:39:06 ID:???
>>851 >広義の暴行に
絶対無理だ。広義の暴行にすらあたらない。
853 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:43:07 ID:???
じゃ、微罪も重いと判断して結局不可罰か?
854 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:43:17 ID:???
>>851 論文試験で書ける?
「中指を上げて威嚇した行為は、広義の暴行にあたり、公務執行妨害が成立する」
これを書いたら尊敬できる
855 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:44:39 ID:???
俺が思うに、「誰が見ても破棄されている」ってのはXだかYだかの主観であって、
警察はそう判断しなかったんじゃない?
だから占有離脱物横領。
客観的にどんな状況だったかわかんないけど。
856 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:44:42 ID:???
>>854 威嚇が脅迫と解釈出来たら?w・・・
でも、本番では書かない。
857 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:45:36 ID:???
「誰が見ても」とは主観じゃなくて客観だろ。
858 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:47:29 ID:???
>>857 試験の問題文だったらそうかもしれないけど、
犯罪を犯したとされるXだかYが「あれは誰が見ても捨ててある状況だった!」って言ってるんだよ?
自分に有利なようにおおげさに言うことはままあること。
強姦犯人が「あれは合意のもとだった」っていうのと同じ。
859 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:50:01 ID:???
ま、これは問題じゃなくってある事実(?)を元に
>>845の判断が織り込まれて構成されてるからな。
Yの知人らしいから、嫌な思いをしたXを重く処罰して欲しかったんだろう。
860 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:52:08 ID:???
>嫌な思いをしたXを重く処罰して欲しかったんだろう。
すまん、「Yに嫌な思いをさせたXを・・・」
861 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:52:37 ID:???
結論をまとめると、
Xは占有離脱物横領か不可罰。
占有離脱物横領だったら微罪処分がいいとこなので、適切。
不可罰だった場合には微罪処分すら重過ぎる。ってか微罪処分できないし。
結局、今回の処分は適切or重過ぎるだけであって、軽すぎるということはない。
862 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 12:54:53 ID:???
この結論は妥当です。
とか言わなきゃいけない雰囲気だなw
863 :
845:2005/09/01(木) 12:58:57 ID:???
みなさん、お忙しいのにありがとうございました。
確かにYはXの逃避が原因で最寄の交番まで連行され
その際様々XについてまたはY自身についても聞かれたようです。
非常に嫌な思いをしたとの事です。
864 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 13:01:28 ID:???
>>863 まあ気持ちはわからないでもないけど、嫌な思いをしたってだけで
Xを逮捕させるとか刑務所に入れさせるとかってのはあまりにかわいそうでしょ?
Yにもとめなかったっていう落ち度はあるんだし。下手したら共犯だよ。
865 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 18:09:54 ID:???
すみません。民訴なんですが
《 当事者の行動・態度について以下の問いに答えなさい。
(1)訴訟手続の進行の上での影響力 》
↑というような問題があったのですが
どのようなことについて書けばよいのでしょうか?
いまいち問題の意味がとらえられず悩んでいます。
もし言葉足らずで分かりにくいようでしたら
スルーしてくださって結構です。
ですが、分かる方よろしくお願いします。
866 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 18:51:56 ID:???
「当事者の行動・態度が訴訟徹続きの進行にどのような影響を与えるか。」
これでもわからん?
867 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 19:31:20 ID:???
605の賃借権登記は共同申請の原則を踏襲してますが、
なぜ、賃借人に登記請求権はないのですか?
868 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 19:35:10 ID:???
賃借権は債権であるから債務者に対してしか主張できない
従って登記請求権を認める必要はないと考えられた。
869 :
氏名黙秘:2005/09/01(木) 20:00:28 ID:???
m(__)m
もともと、第三者の存在を予定してない
↓
対抗力も予定してない
↓
登記も不要
↓
請求権も不要
なるほど、こういう理屈ですか。
870 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 22:46:02 ID:???
板まんだら事件についてなのですが、
解説を読むと、板まんだらが本物か偽物かという
宗教的価値感の判断をしなければならなくなるので
裁判所では扱うことができないといったようなことが
書かれていましたが、
例えばこの事件で、仮に「その板まんだらが偽物であること」
について、訴えた側と訴えられた側の双方が共に
それを認めていた場合、それでもこの訴訟は
裁判所で扱うになじまないとして棄却されたんでしょうか。
871 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 23:04:07 ID:???
棄却されるでしょう。
自白があるにせよ、裁判所が「判断」するところが問題なんだし。
872 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 23:05:35 ID:???
法律上のそうしょうか、訴えの利益か、
くだらないと思われている議論がここに影響するわけだが。
873 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 23:08:10 ID:???
訴えの利益?
874 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 23:15:22 ID:???
棄却?
875 :
871:2005/09/02(金) 23:27:55 ID:???
棄却→却下(訂正)
本案判決をできるという見解もある。
これは、むしろ民訴学者が主張してるね。
でも、判例に従う限りは不適法却下。
876 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 00:03:06 ID:???
両者が認めていても、それに裁判所がお墨付きを与えてしまうのが問題
877 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 00:10:07 ID:???
司法判断を訴えの利益なしとして回避した場合、
当事者が自白すると裁判所がこれに拘束されるから、
本案判決をすることになる。
これに対し、法律上のそうしょうにあたらないとして
司法権の外側に置いた場合、
当事者の自白に関わらず、訴えが不適法となり却下される。
878 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 00:15:37 ID:???
>>870-871 おいおい・・
当事者双方が認めていれば宗教問題に入らずに済むから
本案判決するのに決まっているだろ。
879 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 00:44:44 ID:???
入るよ。876で正しい。
880 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 00:48:33 ID:???
>>879 訴えの利益ととった場合は入らない。
その場合の事実認定権が裁判所にあると解することは
訴えの利益を弁論主義と捉える通説の立場からすれば
明文の規定に反することになる。
881 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 01:06:56 ID:???
そして、紛争は解決されぬまま取り残される。
882 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 01:13:59 ID:yxh0KX9/
質問です
○×問題で、
成年被後見人(禁治産者)は、法定代理人の同意を得れば、その範囲内において、有効な取引をすることができる。
の答えが×が正解なのですが、その理由を教えてください。
883 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 01:18:51 ID:???
884 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 01:41:15 ID:???
>>879-880 板まんだら事件の訴訟物は不当利得返還請求という具体的な権利関係であり、
板まんだらが偽物ということで争いがないのであれば宗教問題に入る事はない。
そうであれば、終局的な解決が可能なので訴えの利益は認められるはず。
885 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 01:42:29 ID:???
赤ん坊に同意を与えても有効な意思表示ができないのと同じように、
成年被後見人は同意を得ても有効な意思表示が行えないものと扱われているということ。
成年後見には12条のような規定がないのが条文的根拠
886 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 01:50:02 ID:???
登記申請とは一体何なんでしょうか?
↓から、意思表示でない、つまり法律行為でない、ということは分かるのですが、、、、、
94,2類のところで、登記は「意思表示」でない、と出てきますが、
108但の所では、登記は「債務の履行」に当たる、とも出てきます。
整合性が分かりません。
887 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 01:58:43 ID:???
登記申請は公法行為である(私法行為ではない)ということ。
債務の履行にあたるが意思表示でないものは色々ある。例えば事実行為など
888 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 02:06:42 ID:???
m(__)m。
つまり、
債務履行は法律行為たる契約の結果だが、それ自体ではないので、
法律行為の性質(意思表示を要素とする)を備えなくてもいいのでしょうか?
889 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 02:12:08 ID:???
>>888 そういうこと。
法律行為によって権利義務関係が発生するけど、その履行自体は法律行為や意思表示ではないのが普通。
890 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 02:44:40 ID:???
m(__)m
確かに、弁済は準法律行為というのは基本事項でした。
見方が変わる(形式的表記が「弁済」から「履行」に)だけで、
分からなくなるとは、、、、、、、
891 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 03:49:12 ID:???
>>884 だから880でそういっているではないか
>>889 では民事執行法のいかなる条文で執行するのかね?
892 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 04:31:17 ID:???
>>891 >>889だけど、何が言いたいかわからない。
どのみち、質問者に答えるっていう目的は果たしたのでスルーしますが。
893 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 04:36:13 ID:???
894 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 06:41:40 ID:???
このスレッドは893を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
895 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 11:55:51 ID:???
>>893 馬鹿?
意思表示じゃないというんだろ?
じゃあ登記の共同申請に相手方が応じない場合、
いかなる請求の趣旨を立てればいいのかね、と聞いたの。
これだから素人はやーね
896 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 12:14:08 ID:???
>>895 その内容を891から読み取るのは無理かと。
というか、そういう話をしているわけじゃないのでは?
元の質問からすると、話が全然食い違ってると思う。
897 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 12:18:47 ID:???
>>895は意思表示の場合「も」あると言うことしか言ってない
適性試験の論理の部分は零点だろう
よく未習で入れたな
898 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 12:22:39 ID:???
>>896 意思表示のところの記述が間違ってる
だからあえて891で889さんにそう聞いたんです。
先に答えていたのだから偉そうに横槍入れるのもあれだろう、
気づいて補足してもらえれば、と。
とりあえず井の蛙である893は未修以下ってことでスルーですが。
回答としては…
登記申請は、申請人が国家機関である登記所に対して一定内容の登記をなすべきことを要求する
私人の公法上の行為であり、私法上の行為でない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
他方、登記義務者のする登記申請行為は、実体的には登記権利者の有する登記請求権について
債務履行としての意味があり、この面では私法上の準法律行為的性格をも持ち合わせている(登記申請行為の二側面性)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
しかし、登記は当事者が実質的な取引をする行為でなく、実体上すでに確定的に有効に発生した物権変動を第三者に対抗するためのものに過ぎない。
そのため、行為能力に関する民法の規定を準用して登記申請行為を保護する必要はないことから、
民法上の行為能力制度の直接の適用はないと解されている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
登記の申請については、意思能力を有すれば足り(旧不登法49B?)、必ずしもその行為能力を必要としない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
したがって、未成年者も登記申請することができる。ただし、未成年者が登記申請する場合には、申請書に法定代理人の同意書の添付を要する
(不登令7TDハ.25H、明33.2.12 民刑126 号回答、昭22.6.23民甲560 号通達)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
899 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 12:23:36 ID:???
ラインがずれたorz
>>897 ロー入試からやり直せ、阿呆。
900 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 12:27:06 ID:???
ここは未習が争ってるインターネッツですね
901 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 12:27:33 ID:???
登記の申請は、登記権利者及び登記義務者の共同申請を原則とする(不登法60)。
登記義務者が登記申請に応じない場合は、登記権利者は、登記義務者に対し、
登記手続をなすべきことを命ずる給付判決(意思表示を命ずる判決:民事執行法174T)を裁判上求めることができる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この請求が認容されて登記権利者の勝訴判決が確定したときは、
その判決の確定をもって登記義務者の登記申請についての意思表示がなされたものとみなされるので (民事執行法174T)、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
登記権利者は、単独で登記の申請をすることができることになる(不登法63T)。
と、私が気づいて欲しかったのはこの部分ですよ。
>897は卒業後、もう一回まともなローの未修に入りなおせw
902 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 12:29:04 ID:???
ところでなんでこの人最初からコピペしなかったの?
903 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 12:32:57 ID:???
>>902 俺もそうだけどさ、人の質問に答えてるときに
横からしゃしゃり出てきて偉そうに語られるのって
あまり気分のいい話じゃないでしょ。
答えてるようなレベルの人なら執行の話をすれば
気づいてもらえるだろうから、それだけ指摘して様子見てた。
…寝てるうちに、気づいてもらえなかったどころか
どこぞのプライドだけで実力ない奴(未修帰れなんていう辺り下位ローの二期既習だろうか?)
に文句言われたので、もう答えてた当人いないだろうから貼ってみた。
904 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 12:33:48 ID:???
ヒント 判例変更
905 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 13:11:12 ID:???
論文受かってる気がしてるんですけど
口述って何が聞かれるんですか?
志望動機は弁護士です
906 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 14:49:23 ID:???
>>905 志望動機は弁護士ですってのも意味不明だが、
口述試験で「大学時代に頑張っていたことは?」とかが聞かれると思っているならかなりヤヴァイぞw
907 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 16:08:08 ID:???
自己アピールを考えといた方がいいよ。
それからちゃんと自己分析が出来てないと面接官に笑われちゃうよ。
908 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 16:27:54 ID:???
あと好きな食べ物と趣味も聞かれるよ!!
909 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 17:45:54 ID:0JWuso9C
有斐閣アルマシリーズの憲法とか民法ってどうなの?使える?
910 :
905:2005/09/03(土) 21:13:44 ID:???
自己アピールと言われても
図書館で勉強しかしてない学生時代なので
試験勉強頑張りましたとしか言えません
ボランティアとかピースボートとかした方がいいですか?
911 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 22:36:32 ID:???
板まんだらで質問した者です。
回答下さった皆さんありがとうございました。
結局その場合に裁判所がどうするのか
レスのやり取りからでは分からなかったのですが、
考え方によって裁判できたりできなかったりと
僕にはまだまだ難しい問題のようだということだけは分かりました。
ありがとうございました。
912 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 22:48:50 ID:???
>>911 法律上の争訟説→司法権の範囲外→職権探知→自白の有無に関わらず却下
訴えの利益説→訴えの利益がない→しかし弁論主義→自白のあるときは拘束され本案判決
913 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 23:23:59 ID:IHEHPgEh
質問よろしいでしょうか。
放火罪の公共の危険の発生の認識の要否の論点なんですが、
認識不要説の、
「認識を必要とすると、焼損の意思はあるが、公共の危険の認識を欠いた場合を
過失犯としなければならず、焼損によって統一的に既遂とすることができなくなる。」
という理由づけがいまいち何が言いたいのか良く分からないのです。
故意が欠けるというのは分かるのですが、なぜ既遂時期の話が出てくるのでしょうか。
914 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 23:33:36 ID:???
>>913 その記載自体、あまり正確ではないね。
認識が必要だとすると、その意思の認定時期がずれ込む可能性
→実行の着手の時期がずれる可能性
実際に燃えるってのをわかってやっていたらそっちの故意犯成立
→すると公共の危険の認識というのは過失と故意の中間たるあいまいなもの
→要するに不明確
この二つの問題意識がごちゃごちゃになってる論証だね、それ。
論証ブロックとか見たことないから良くわからないけれど。
915 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 23:43:01 ID:???
>>910 冗談だろ?
論文受かってる気がするんなら、なぜ対策をしていない?今まで何してたの?
書店に行けば口述対策の本なんて腐るほどある。そもそも口述は法律のことしか聞かれねぇよ。中学の面接じゃねぇんだよ。そんなことすら知らない受験生はモグリだ。お前本当は択一すら受かってないんだろ?
916 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 23:48:03 ID:???
>>913 既遂時期の方の問題は、認識必要説と認識不要説では、そもそも「公共の危険」という要素を構成要件要素(必要説)とするか客観的処罰条件(不要説)とするかが異なるからって方の問題じゃないかな。
917 :
氏名黙秘:2005/09/03(土) 23:49:24 ID:???
918 :
905:2005/09/04(日) 00:49:12 ID:???
論文受かったら人格チェックかと思って
来年の択一の勉強してました。
明日本屋に行って口述対策調べてきます
ありがとうございました
919 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 01:17:27 ID:bWHBfVsu
>>914,916
レスありがとうございます。
既遂時期については、
認識必要説→公共の危険は構成要件要素→既遂時期は焼損により公共の危険が発生したとき
認識不要説→公共の危険は客観的処罰条件→既遂時期は焼損時
という理解でよろしいのでしょうか。
920 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 01:30:10 ID:???
921 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 02:28:39 ID:+qDV4gzi
「判例によると、大学における教授の自由は憲法上保障される。」
という命題は、ポポロ事件判例に照らすと、正しいのですか? . .
また、仮にこの命題が正しいとすると、根拠となる条文は23条の趣旨というべきでしょうか、
それとも、大学については学問の自由に含まれるとして、23条と明示してよいのでしょうか。
922 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 02:39:35 ID:???
正しい。
23条と明示すべき。
教授の自由は学問の自由の本質的内容。
923 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 02:55:45 ID:???
>>918 そうか。ごめんな、余計な事言い過ぎた。
ちゃんと勉強続けてたなら条文や定義も抜けてないだろう。過去問やらを買ってみるといいよ。できるだけ友達と自主ゼミ組んだほうがいいかも。
俺も論文結果待ちだ。できが悪くて念のためくらいにしか対策できてねぇがな。お互い頑張りましょう!
924 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 11:18:08 ID:+qDV4gzi
>>922 ありがとうございます。通説は確かにそうなんだと思います。
ただ、判決文を見ると
「教授の自由は、学問の自由と密接な関連を有するが必ずしもこれに含まれない。
しかし、大学については憲法の右の趣旨(学術の中心たる大学の学問の自由が特に保障されること?)
と、学校教育法52条に基づいて教育の自由も保障される。」
という具合に、わざわざ書いているので、23条とはっきり言うと判例とはずれるのかなと気になりまして。
>>924 「教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を
有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない」
↓しかし
「憲法23条の趣旨・学校教育法52条」
↓よって
「大学において教授その他の研究者がその専門の研究の
結果を教授する自由は、これを保障されると解する」
要するに、「教授の自由」には23条の保障を受けるものと
受けないものがあるが、「大学における教授の自由」は23条の
保障を受けるものである。だから、23条と明記してよいかと。
926 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 12:19:42 ID:???
>>925 違うでしょ?
憲法23条で直接的に保障されるものではないけど、大学においては
大学に学問の自由を保障した23条の趣旨と学校教育法の規定に基づいて
教授の自由が保障されるっていってるんでしょ。
23条で直接保障されるってわけじゃない。
927 :
922:2005/09/04(日) 12:22:26 ID:???
>>924 925さんの解説に賛成。
大学以外における教授の自由を一般的に含むものではないが
「大学における教授の自由」を含むものとする理解がいいのでは。
裁判官入江俊郎、同奥野健一、同山田作之助、同斎藤朔郎の補足意見補足意見をみてもらえれば、
「憲法二三条にいう「学問の自由」には、教授その他の研究者の学問的研究及びその発表、
教授の自由と共に、学生の学ぶ自由も含まれるものと解する。
すなわち、教授その他の研究者が国家権力により干渉されることなく,
自由に研究し、発表し、教授することが保障される」
と明示されています。
大学における学問の自由は、いわば特権的地位に当たるものである
というのが、学問の自由についての学説の共通理解みたいです。
判例もその理解として読んで現在では差し支えないと思います。
928 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 13:59:42 ID:???
>>922,925-927
ありがとうございました。
大変納得できました。
と、うかつに書き込んでしまいましたが、整理するとこうでしょうか。
(1)大学における教授の自由は憲法上保障される。と読める。
(2)憲法上の直接の根拠条文はポポロ事件判決では明示されていない。
(但し、補足意見は23条の学問の自由に含まれることを当然の前提としている。)
旭川学テ判決においては、補足意見同様に大学における教授の自由は当然の前提としているので、
(判例変更があったと評価するかはともかく)現在の判例としては23条で保障ということで良いのですね。
930 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 15:55:12 ID:???
横からの割り込み質問ですいません。
「23条で直接に保障しているのは学問の自由だけ」
↓
「学ぶためには教える人がいないといけない」
↓
「教授の自由もこれに関連して保障しておく」 ←東大ポポロ
↓
「大学の教授の自由は保障するが、
下等中等教育では子供に先生や学校を選択する余地が乏しく ←旭川学テ
他いろいろな理由から教授の自由に制約が加わっても仕方ない」
…ですか?
931 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 16:22:12 ID:???
>>930 教育の自由と教授の自由は分けた方がいい。
大学における教授の自由は「教える」というよりも「発表」の色彩が強い。
932 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 17:32:24 ID:???
裁判上、大学における「教授の自由」として問題になっているのは、
教育の自由と同様の、生徒へ何を「教える」かの決定の自由と考えていいんじゃないのか?
教育・教授の用語の差は、単に中初等教育か高等教育かの違いとして良いと思う。
東大ポポロでは、はっきり「発表の自由」と「教育ないし教授の自由」を区別しているよ。
「発表」と言う場合は、学会での発表などや一般世間への発表で、
「教授」と言うときは、特定の学生・生徒との関係を念頭としたいわゆる学習権との対応概念なんでは。
933 :
931:2005/09/04(日) 18:22:12 ID:???
言葉が少し足りなかったかな。
教育の目的は、諸説あるけど、ようは市民の育成(教育者側の純然たる権利ではない)。
教授の目的は、研究成果の発表(「伝承」がすっきりするなら、それでもいいが。
ようは、研究側の純然たる権利なわけです。)
ということで、ぜんぜんちがうのですよ。
たしかに932さんのいう区別はされますけど・・・
なんといったらいいか、正確に伝わるかわかないですけど・・・
動作として(あえて「狭義の」といわせてもらう)発表と教授・教育の自由とは
932さん指摘の通り分類されますけど、
憲法の権利とか義務とかという視点から分類した場合には、
教授は(広義の)発表の一内容で、教育は学習権との関係で、それぞれ扱うのがいいのです。
で、実際に事案を検討する際に意識するのもこちらの分類です。
ということで、931では「分けた方がよい」とさせてもらいました。
934 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 18:33:02 ID:???
>>929 教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、
必ずしもこれに含まれるものではない
の読み方の問題のような気がする。
前提は、どちらも「23条は直接は学問の自由を保障する」。
1.「教授の自由と学問の自由はくっついてるが重ならない」けど、
「23条の趣旨と学校教育法の規定」から「保障される」
2.「教授の自由と学問の自由には重なるところがある」ところ、
「23条の趣旨と学校教育法の規定」から、少なくとも、
「大学における教授の自由」は「学問の自由として」「保障される」
1説を採るのが
>>926で、2説を採るのが
>>925、
>>927ではないか。
1説からは「根拠は23条の趣旨」で、2説だと「根拠は23条」かと。
935 :
932:2005/09/04(日) 18:40:13 ID:???
なる
936 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 18:52:41 ID:???
ならん
937 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 19:06:08 ID:???
なるとき
938 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 19:10:33 ID:MLu1drSt
経済学部1年の者です。
大学に入ってから弁護士になりたくなり
卒業後はローに行こうと思います。
いろいろ話を聞いていたら
既修者コースのほうがいいと言われます。
そこで質問ですが、今から転部して
法学部に行ったほうがいいでしょうか?
939 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 19:13:58 ID:???
法学部卒ならそのコースに入れると考えてるなら間違いだからな。
法学部を卒業した後一年浪人してようやく未修コースに入れた奴もいる。
940 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 19:22:17 ID:???
941 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 01:01:40 ID:???
おまえら嘘ばかり教えるなよ
942 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 01:42:06 ID:???
どれが嘘で根拠は何だと書かない限り全て正答ですんでよろしく
943 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 01:44:34 ID:???
>>942 挙証責任の転換。
詭弁の典型例だが、まあ、そうだな。
このスレはそんな感じだ。
944 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 06:33:47 ID:???
へぇ。まぁ、いいんじゃないの。
945 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 19:01:01 ID:???
とらわれの聴衆事件で、問題となってるのは、社内放送ですが、
これ自体は、私法行為と言えるのでしょうか?
同事件で私法行為といえるのは運送契約だと思うのですが、
社内放送は契約の一部として、私法行為に入れるべきなのでしょうか?
また、そうだとしたら、答案にそのことを書くべきでしょうか?
百里基地事件と少し違って、分かりません。
946 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 19:10:12 ID:???
>>945 デブは引っ込んでろ。
痩せてから質問にこい
947 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 19:24:33 ID:???
>>945 私法行為の定義を確認すればいいんじゃないかな。
たぶん、取引行為と事実行為の分類と混同してると思うんだけど。
948 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 19:29:51 ID:???
>>947 童貞が偉そうに知ったかこいんてんじゃねーよ。
糞ベテのくせに童貞って恥ずかしくねーの?
まじきんもーー
949 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 19:33:34 ID:???
m(__)m
なるほど、
百里=取引行為
捕らわれ=事実行為
というわけですか。
取引行為・事実行為はともに私法行為なのですね。
私「法」とあるため、取引(契約)のみを連想してましたが、
不法行為は事実行為で、これは民法という私法の一部ですから、
私法行為ですね。
950 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 19:35:04 ID:???
949ですが、>947に対してです。
951 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 19:52:34 ID:???
すいません、死亡者の「逸失利益」の相続の可否の問題って、
「時間的離隔」でもって相続肯定するって構成でいいですか?
なんか896条但書の問題にしてる答案があるんですが、逸失利益と慰謝料ってちがいますよね?
わかんなくなってきました。おねがいしますm(__)m
952 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 19:54:28 ID:???
ちがいません
953 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 19:58:17 ID:???
952 そうなんですか?内田には財産的損害のうち、消極的なものを逸失利益、
慰謝料は精神的苦痛とかいてありますが、、
954 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 20:01:18 ID:???
955 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 20:04:57 ID:???
ま、あれだ。952を信じるか内田を信じるか、だ。
956 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 20:32:56 ID:???
んじゃ学者を信じます
957 :
951:2005/09/05(月) 20:53:19 ID:???
たびたびすいません。結局論じるべきは権利能力喪失してんじゃなないか
って話であって一身専属の話ではないってことでOKですか?
ロー合格者の再現なんで自分がまちがってるような気がしてきた、、
958 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 21:03:33 ID:???
中国で「愛国無罪」というのがありますが
これは構成要件に該当しないのか、
違法性阻却事由であるのか、どっちですか?
959 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 22:33:36 ID:???
有責性の問題です。
中国国籍を持つ限り責任を負いませんので。
960 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 23:19:08 ID:???
>>957 逸失利益は、生きていたら得られたであろう収入です。
就労可能年齢までの総収入から生活費等の支出・中間利息を控除して算出します。
したがって、一身専属性の問題はおきません。「損害賠償請求権の相続」の問題だけです。
つまり、死ぬ瞬間に発生した者をどのように被害者に帰属させ、その後相続させるかです。
慰謝料は、被害者の精神的苦痛です。
この場合には、「損害賠償請求権の相続の問題」にプラスして
慰謝料請求権の一身専属性が問題となります。896条但書の問題です。
被害者死亡時の損害には「慰謝料」「逸失利益」が挙げられます。
961 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 23:48:22 ID:???
刑法総論の質問をさせていただきます。
下剤を飲ませて下痢にさせることが傷害にあたることを前提として、
下剤(適量)だと思って飲ませたのが毒薬で、被害者が死亡した
という事例があったとします。
抽象的事実の錯誤に関し法定的付合説を採り、殺人と傷害は構成要件
上重なり合いがあると考えた場合、傷害致死罪の罪責まで負うことに
なるのでしょうか。
それとも、下剤で人が死ぬということは通常は考えられない以上、
傷害罪と(重)過失致死罪といったような結論になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
962 :
氏名黙秘:2005/09/05(月) 23:55:05 ID:???
傷害致死です。
基本犯について故意が認められればOKです。
なお、直接関係ないですけど、結果的加重犯の加重結果へは過失があればいいというのが通説。
過失もなくていいというのが判例です。
963 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 00:05:25 ID:???
とらわれの聴衆の質問をしたものです。
地方自治体が商用宣伝を流すことは、98「処分」にあたりませんか?
国営の地下鉄で商用の宣伝を流す契約を、国と企業間で結び、
その結果、宣伝が流れているとすれば、
契約うんぬんについてが法律で規定されてる限り、
その法律に基づく「処分」にあたると思うのです。
964 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 00:11:02 ID:???
>>962 適量の下剤と思って飲ませたらそれが実は毒薬だったって場合には、
加重結果への過失はないのでは?
下剤自体はきちんとした医薬品で、適量を使用することで死の結果が発生するなんて
ことは通常ありえない。
過失がない以上、通説からは傷害罪のみが成立することになる。
過失致死罪ももちろん成立しない。
965 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 00:28:34 ID:???
>>963 「98『処分』」というのが何かよく分からない。
行政事件訴訟法にいう「処分」ということなら(それを梃子に公法関係といいたいなら)、
処分性の要件について復習することをおすすめする。行政法上の処分は、ざっくり言うと、
行政庁がその優越的地位に基づいて、国民の法的地位を変動させることを言う。
処分の中には事実行為も含まれるが、捕らわれ聴衆事例では、
交通局には優越的地位があるというよりは運送契約上の地位があるだけだし、
広告を流すことで乗客である国民の法的地位を変動させるわけでもない。
従って、処分とは言いにくい。
なお捕捉。捕らわれ聴衆事件は民事の差止めと国賠償請求事件なので、
処分かどうかという話は問題になっていないし、処分であろうとなかろうと、
結論は変わらないと思う。
966 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 00:29:58 ID:???
960 やはりそういう分類でいいんですね。
問題文に「逸失利益の」相続とかいてるんでこの合格者のミスと考えてよさそうです。ありがとうございました。
967 :
962:2005/09/06(火) 00:40:09 ID:???
>>964 その考え方は、まずいと思います。
仮定的事実について故意・過失を考えるのは間違いです。
故意・過失の対象は、あくまで客観的事実でないとだめです。
968 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 00:51:05 ID:???
>>967 学説の違いを無視して間違いと決めつけるのは良くないぞ。
969 :
962:2005/09/06(火) 00:54:30 ID:???
>>968 そうですか。
客観主義・行為主義に反するものだったので、学説のバリエーションではないと思ったのです。
そういった学説がきちんとあるのでしたら、私の勉強不足です。
すいませんでした。
970 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 01:00:14 ID:???
そういう理由でそう思ったなら客観主義の理解がずれてる。
971 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 01:02:21 ID:???
>>967 なんか間違ってないか?言ってることが理解できない。
972 :
962:2005/09/06(火) 01:03:51 ID:???
うーん、そうですか。
ちなみに、先ほどの964の学説は誰の提唱しているものですか?
ぜひ読んでみたいので、よろしくお願いします。
973 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 01:09:49 ID:???
>>972 そうでなくて、そもそも話がずれてないかということ。
読み違えるか何かしてない?
974 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 01:10:52 ID:???
>>972 俺もその意見を読んでみたいので、誰の説なのか頼む。いや、マジで。
975 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 01:14:58 ID:???
気になった点2つ。
1
行為主義・客観主義自体が絶対ではない。
純粋な行為者主義は採用できないとしても
行為主義と行為者主義の止揚を試みるものとして
人格的犯罪理論(団藤・大塚)がある。
2
次に、故意・過失は構成要件に該当する客観的事実の認識を基礎とするものである。
客観的事実と行為者認識に差異を生じる結果
故意・過失の内容が客観的事実とずれることはよくあることである(錯誤論)。
976 :
962:2005/09/06(火) 01:16:31 ID:???
>>974 私の意見ついては、ハンス・ヨアヒム・ヒルシュの論文と
それに関連して書かれた松原芳博教授(早稲田)の文章が基です。
>>973 話はずれてないと思うんですけど・・・具体的にどこがですか?
977 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 01:21:34 ID:???
978 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 01:22:48 ID:???
>>976 日本法でない段階でスレ違いな気もするが。
時間のあるときに読むから書誌情報をくれ。
979 :
962:2005/09/06(火) 01:25:55 ID:???
>>975 もちろん行為主義は絶対的でないですけど、
本問は行為者主義との関連で修正できる問題ではないと思いますよ。
そもそも、団藤・大塚両教授も964のような故意論はとってないです。
錯誤論についてはその通りです。
「客観的事実」を行為者にいかに帰責させるかという問題として、
どの程度まで「客観的事実」と主観のズレを故意責任という要件で符合させていくかですから。
だからこそ、です。
980 :
962:2005/09/06(火) 01:33:21 ID:???
>>978 Hans Joachim Hirsch, Tatstrafrecht
- ein hinreichend beachtetes Grundprinzip?,
Festschrift fur Klaus Luderssen(2002), S.253ff
松原芳博教授の方は、早稲田法学79巻4号ですね。
まぁ、基本概念についてなので外国文献は容赦してください。
松原教授の方は、日本法に基づいて検討しているので。
で、964の学説の紹介よろしくです。
981 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 01:39:59 ID:???
>>979 そもそも、964は錯誤論まで考慮の上で過失を否定しているのではないの?
982 :
981:2005/09/06(火) 01:46:51 ID:???
うーん。。。981は変だ。
964は単に死の結果の予見可能性がない以上は
過失がないということを言いたかったのではないの?
983 :
962:2005/09/06(火) 01:50:11 ID:???
>>981 私も錯誤論の問題で述べていると思ってますよ。
でも、錯誤論ていうのは、この場合には、
殺人という客観的事実、
分解していえば「殺人の実行行為(毒薬投与)」「殺害(死亡)結果(中毒死)」
「因果関係(毒薬投与と中毒死との間の)」
の責任をいかに傷害の故意しかない行為者に帰属させられるかだと思うんです。
このときに仮定的事実である下剤関連は責任の外枠である客観的事実には入らないのではないではないでしょうか。
984 :
961:2005/09/06(火) 01:51:05 ID:???
下剤の件に関して質問致した者です。
皆様レスありがとうございます。
疑問の発端は「論文の森」の中の以下のような事例です。
甲がAを殺そうと毒薬を入手し、毒薬を下剤だと思っておもしろがっている
友人乙とともにAの飲ませた結果、Aが死亡した。
結果的加重犯の重い結果に関しては基本犯の故意があれば責任を問える
という立場でも、行為と結果との間に相当因果関係は必要であり、
客観的には毒なので因果関係あり、主観的には下剤なのでなし、
という理解でよろしいのでしょうか。
ということは、因果関係の判断の問題???
985 :
962:2005/09/06(火) 01:53:48 ID:???
>>982 そのように述べているとすると、964は客観的事実のうち
実行行為についてのみ符合を考えていて、因果関係・死亡結果については
別途刑責の検討をしていることになりますね。
986 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:13:34 ID:???
結果的加重犯の加重結果に過失がいるって説は
責任主義に反するからってのが理由らしいが
下剤と思って毒薬を飲ませて死んだ場合の
過失ってなんじゃい。
責任主義に反しないような答えを誰かよろしく。
987 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:22:47 ID:???
>>986 「毒薬を飲ませるという行為により被害者を中毒死させてしまうこと」
の予見義務違反(旧過失論に基づく。新過失論なら結果回避義務違反重視)です。
取り違え事例等々検討してみてください。
988 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:24:01 ID:???
どんな薬か確認しなかったこと?
傷害なんてやばいことをしようとしている行為者には、
高度の予見義務、結果回避義務が課されているのか?
よくわからん。
989 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:26:32 ID:???
>>986 難しく考えてる。
およそ人に薬を飲ますときは、ちゃんとした薬か?変な薬ではないか?と、
確認するという客観的注意義務がある。(←前提として、客観的予見義務もあり)
だから、別に一切の犯罪の故意がなかったとしても、薬を間違えて人を殺してしまったら
過失致死が成立しうる。
990 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:30:03 ID:???
<まとめ>
甲がAを殺そうと毒薬を入手し、毒薬を下剤だと思っておもしろがっている
友人乙とともにAの飲ませた結果、Aが死亡した。
甲および乙の罪責を論ぜよ。
991 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:30:48 ID:???
延々論じられてきた錯誤論についての結果も見えてきたみたいね。
992 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:33:15 ID:???
甲:殺人の共同正犯
乙:傷害致死の共同正犯
by大谷説
993 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:34:34 ID:???
罪名従属性についての立場にもよりますが、
甲:殺人罪
乙:傷害致死罪
の共同正犯
に一票。
994 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:39:16 ID:???
甲:殺人罪
乙:傷害致死罪
両罪は傷害致死の限度で共同正犯
995 :
992:2005/09/06(火) 02:40:10 ID:???
書き込んではみたものの、結論だけは、不毛だな。
996 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:40:26 ID:???
もし、便秘に苦しんでるAを助けてあげようとBが下剤を飲ませてあげたとして、
その下剤と思っていたものが遅効性の毒薬だった場合に、
毒が回る前に、以前からAを憎んでいたCがAを絞殺したとすると、
(CはAが毒を服用したことを全く知らない)
Bは重過失致死未遂(でも過失致死に未遂規定は無いから無罪)
Cは…AはCが手を下さずとも結局死んでいたから無罪?
997 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:42:55 ID:???
998 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 02:43:49 ID:???
だれか新スレ立てて
999 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 03:02:46 ID:???
銀河鉄道
1000 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 05:49:38 ID:???
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。