初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ43

このエントリーをはてなブックマークに追加
1氏名黙秘
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。

2)スレ違い質問は原則スルーされます。スルーされたら他のスレへ。
・「どの本がいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」 → α)
・大学の宿題・試験 → β)
・法律初心者その他 → γ)

α)基本書または予備校テキストに関する質問先:
1.新☆基本書スレッド 2004第4刷【通算第25刷】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1078864676/l50
2.C-BOOKvsDEVICEvsシケタイ 第八版
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1069249226/l50

β)学部試験・ロースクール未習者の質問先:
学部試験質問スレ
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1074769975/l50

γ)上記以外の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part21
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1080574327/l50
※「東大の伊藤眞教授は公務員なのに予備校を経営してますが許されるのでしょうか」
「弁護士だとスッチー喰いまくれますか」といったヴァカ質問も受け付けます。
ロースクール系の質問もこちら。

※過去ログのありかがわかりません。●持っている人お願いします。
前スレ→ http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1080986778/l50
2氏名黙秘:04/05/01 22:08 ID:2QF89WmI
さっきのスレッドの999です。
新たにスレッド建てました。
3氏名黙秘:04/05/01 22:09 ID:2QF89WmI
おやすみなさい。
4氏名黙秘:04/05/01 22:11 ID:???
で、刑の「言渡し」と「確定」はどう違うのか、誰かお願いできませんでしょうか?
言渡し自体にはあまり意味はないかな、と思うのですが・・・どうなのでしょう?
5氏名黙秘:04/05/01 22:11 ID:???
6氏名黙秘:04/05/01 22:16 ID:???
「刑法の命」って本当にあるのですか?
7氏名黙秘:04/05/01 22:17 ID:???
aru
8過去ログ:04/05/01 22:19 ID:???
9過去ログその2:04/05/01 22:22 ID:???
21 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1052308089/ (html化待ち)
22 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1053491257/ (html化待ち)
23 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1054899637/ (html化待ち)
24 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1056333946/ (html化待ち)
25 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1056333946/ (html化待ち)
26 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1058610705/ (html化待ち)
27 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1060531509/ (html化待ち)
28 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1062832892/ (html化待ち)
29 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1064593708/ (html化待ち)
30 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1066501534/ (html化待ち)
31 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1067535050/ (html化待ち)
32 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1068734795/ (html化待ち) 
33 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1069432776/ (html化待ち)
34 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1070285385/ (html化待ち)
35 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1071939954/ (html化待ち)
36 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1073497748/ (html化待ち)
37 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1074831000/ (html化待ち)
38 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1076484347/ (html化待ち)
39 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1078367937/ (html化待ち)
40 http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1079538397/ (html化待ち)
41 http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1080986778/ (html化待ち)
42 http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1081952656/ (前スレ)

ったく、>>1修正するくらいしろよ低脳ロー共
10氏名黙秘:04/05/01 22:23 ID:???
言い渡しは判決のときに言い渡す。
確定は被告検察ともに上訴期間を経過し上訴できなくなりその裁判が確定するとか
再審請求が棄却されて確定するとかそういうことでは?
11氏名黙秘:04/05/01 22:28 ID:???
>>10
ありがとうございます。
再犯とか執行猶予とかで5年って期間があるじゃないですか?
そういうのって言渡しの日付は関係ないですよね?

・・・再犯は刑の終了からでしたね。
12氏名黙秘:04/05/01 22:55 ID:???
無期懲役が軽減された場合
15年以下にしかならないんでしょうか。
軽減事由がある場合は15年以上になることはない?
13氏名黙秘:04/05/01 23:52 ID:???
民法の免責的債務引受についての質問です。
債務者と引受人だけで行う場合、債権者の合意は
契約が有効に成立するための要件なのでしょうか。
それとも債務者と引受人だけの合意で有効に免責的債務引受は成立する
のでしょうか。
14氏名黙秘:04/05/01 23:53 ID:???
甲車
15氏名黙秘:04/05/02 00:09 ID:???
>>13
確か、それ人によって、言うことが違うんだよね。
早稲田セミナーに行ってた頃、熊谷がごちゃごちゃ言ってたな。
16氏名黙秘:04/05/02 00:09 ID:???
結論は分かりません。すまそ。
17氏名黙秘:04/05/02 00:10 ID:???
結論は分かりません。すまそ。
18氏名黙秘:04/05/02 00:19 ID:???
(2) 免責的債務引受
・意義:旧債務者が債務を免れる形の債務引受
・要件:債権者と引受人の合意または債務者と引受人の合意+債権者の承諾。三者間合意ならもちろんOK。
 ・債務者の意思に反する債権者・引受人の合意では不可能(判例・通説)
  ←→前田:債権者は債務者を一方的に免除できるので、債務者の意思は無関係
 ・債務者と引受人の合意の場合の債権者の承諾の性質には、条件説と追認説がある。

だとさ。
19氏名黙秘:04/05/02 00:22 ID:???
>債務者と引受人の合意の場合の債権者の承諾の性質には、条件説と追認説がある。

どおりで、ここがよく分からないわけだ。
学説の対立があるわけね。

20氏名黙秘:04/05/02 00:52 ID:???
なるほど…。総拓の26問目の解説で「免責的債務引受は債権者の承諾が
なければ無し得ないと解されている」って書いてあるのに、同じ辰巳の平成
5年の30問目の解説のフォローのトコには「免責的債務引受は債務者と
引受人の契約により成立するが、効果が発生するためには債権者の承認が必要」
と書いてあったので訳がわからなくなってしまったのですがそういうことだったんですね。

…で仮に本番で出たらどうすれば…w
21氏名黙秘:04/05/02 01:29 ID:???
過去問がどう理解してほしいと言ってるかだろう。
やはり条件説とやらを採っておくべきだな。
22氏名黙秘:04/05/02 01:36 ID:009OXw8m
>12 軽減ではない、減軽だよ
 法定減軽 → 併合罪加重 → 酌量減刑 の順で適用されるので、
15年以上になることもある。
23氏名黙秘:04/05/02 06:28 ID:nyERPvJw
>>13
もう解決したようだが、債権者の承諾を停止条件として成立する。

SVとか択一式受験六法には載ってるだろ。
24氏名黙秘:04/05/02 11:14 ID:P9c9Vm1g
相続に関する受益分の計算について質問です。まず、相続財産の持ち戻しをなす際、生前贈与分を加算し、その和に相続分率を掛け合わせるとこまでは分かったのですが、その後、相続分額を算定する際、その積から遺贈額・贈与額を差し引くとあります。
25氏名黙秘:04/05/02 11:14 ID:P9c9Vm1g
この際、死因贈与額も遺贈額ないし贈与額として差し引いて良いのでしょうか?
26氏名黙秘:04/05/02 14:55 ID:???
>>11お願いします。
27氏名黙秘:04/05/02 16:27 ID:fumyF8q2
会社法です。資本金って債権者の基準になるといいますが
別に会社が赤字になっちゃって資本金食いつぶしてるかもしれない
のでたいした基準にならないと思うのですが。。。
お願いします。
28ど素人です。:04/05/02 16:27 ID:fumyF8q2
会社法です。資本金って債権者の基準になるといいますが
別に会社が赤字になっちゃって資本金食いつぶしてるかもしれない
のでたいした基準にならないと思うのですが。。。
お願いします。
2928あんさあ:04/05/02 16:39 ID:???
資本金も資本もあくまでバランスシイト上のお話 現生とは関係ないよ
30氏名黙秘:04/05/02 17:23 ID:9OhnB/ZZ
>>28
そのとおり。手元に資金があるのに
それを活用しないアホは居ないよね
資本金は債権者の債権の最後の引き当てというのは多分に理想論です
もしくは有限責任を正当化する弁法
ただし、違法な利益配当を防ぐ意味で価値はある
31初学者:04/05/02 17:30 ID:???
違法な利益配当を防げます?それも理想論では?
32氏名黙秘:04/05/02 18:43 ID:???
それを理想論というなら、そもそも法律なんて多分に理想論。
刑法があるからといって犯罪がなくなるわけではない。
それと同じことでしょ。
33氏名黙秘:04/05/02 18:51 ID:???
あー昼寝しちまった
34氏名黙秘:04/05/02 19:35 ID:9OhnB/ZZ
31は純粋未修かな?
違法な利益配当というのは少しわかりにくいが
利益のうち、必ず社内に留保すべき額をさだめ
これに反し過剰な利益配当は違法なものとしてること
もちろんそれでもやる奴はやるがね。だからといって無駄ではない
35氏名黙秘:04/05/02 20:00 ID:oNFpVeOs
>>31
理想論とか言い出したら、
俺たちの勉強はただのオナニーになってしまうぞ。
36ど素人です。:04/05/02 20:02 ID:EV9Wf2BC
30さん有難うございます。よくわかりました。
こんなわかりやすいスレがくるなんて
ちょっと感激しました。
37氏名黙秘:04/05/02 20:17 ID:???
違法性の意識はあるが違法性の意識の可能性はない場合なんて存在しえるんですか?
しえるとすれば具体的にどういうときですか?
38氏名黙秘:04/05/02 20:18 ID:???
>>37
    く   /M爪ヘヘVV 教て
  ね    川Vニ,ニ( .\や.しめ
    そ  彡 @ .@i||i狽 え|
  ろ    .丿(~,し、~ )>ね.て|
    し  ∬||円円/ 爻 |  に
  !!!     ∬ ヒコ/∬∠!!!! は
    て   ∬~~~ ∬  ∨∨
39氏名黙秘:04/05/02 20:24 ID:???
さびしい心の持ち主がいるな
顔もなんかキモいし
40氏名黙秘:04/05/02 20:36 ID:???
なんでオープンの解説には理由が抜け落ちてんだよ
マヂで怒りで血管切れそうだ
オレはベテなんだから頭に血が上って発狂したら不整脈で死んじまうよ
それくらい怒りでブチ切れる
41氏名黙秘:04/05/02 20:57 ID:oNFpVeOs
>>40
まじですか?
漏れは受けてないから知らないけど、それはひどい。
この時期の模試とはいえないな。
42氏名黙秘:04/05/02 22:05 ID:???
>>37
何に書いてあったのか知らないけど、普通に考えてありえない。
納得できないなら原文のせてくれ。
43氏名黙秘:04/05/03 00:41 ID:z4oA/46G
>>37
たとえば、確立した最高裁判例に従って行動した場合

違法性の意識の可能性の可否が判例で認められるかは
その国がどれだけ「責任主義」を重視してるか
また、権威主義でないか、によります
日本で狭いのは当たり前かも
44氏名黙秘:04/05/03 00:48 ID:xOg8L26R
民事会社とか店舗設備利用の奴らは
擬制商人なんですよね?商人とみなされてるんですよね?

民事会社は固有の商人である

という問題が出た場合×でいいんですか

おしえてくださいませ
45氏名黙秘:04/05/03 00:49 ID:???
お前達は皆大きく見誤っている この世の実態が見えていない
まるで3歳か4歳の幼児のように この世を自分中心に
求めれば 回りが右往左往して世話を焼いてくれる
そんなふうに まだ考えてやがるんだ 臆面もなく!

甘えを捨てろ

おまえらの甘え その最たるは その質問だ
質問すれば答えが返ってくるのが当たり前か? なぜそんなふうに考える?
バカがっ・・・・・・!
とんでもない誤解だ 

世間というものはとどのつまり 肝心なことは 何一つ答えたりしない
住専問題における大蔵省銀行 薬害問題における厚生省
連中は何か肝心なことに答えてきたか? 答えちゃいないだろうが!

これは企業だから 省庁だからってことじゃなく 個人でもそうなのだ 
大人は質問に答えたりしない それが基本だ 
おまえたちはその基本をはきちがえているから 今朽ち果ててこんなところにいるのだ

無論中には 答える大人もいる しかしそれは答える側にとって 都合のいい内容だから
そうしてるのであって そんなものを信用するってことは つまりのせられているってことだ

なぜ それがわからない?
なぜ・・・・・・ そのことに気づかない?
46氏名黙秘:04/05/03 00:50 ID:???
>>44
商法で○×は出ません。
47氏名黙秘:04/05/03 00:55 ID:xOg8L26R
>>46
ごめんなさい。会計士受験生です
48氏名黙秘:04/05/03 00:57 ID:???
バツです
49会計士受験生:04/05/03 01:03 ID:xOg8L26R
ありがとうございます。
択一がむばってください
50氏名黙秘:04/05/03 01:09 ID:???
>>45
酔っ払ってるのか?w
51氏名黙秘:04/05/03 01:33 ID:???
>>45
なかなか鋭い
52氏名黙秘:04/05/03 01:49 ID:???
>>45
そんな長いアナグラム、解読するのにどれだけかかると思ってるんだよ
53氏名黙秘:04/05/03 04:27 ID:???
カイジネタでしょ?ちがう?
54氏名黙秘:04/05/03 10:02 ID:???
カイジって何?
55氏名黙秘:04/05/03 10:14 ID:???
海難事件、略して、海事
56氏名黙秘:04/05/03 10:55 ID:???
Xが他人Aの土地を占有

Xが勝手に右土地にBに対する抵当権を設定&登記 *1

さらにXが勝手に右土地をCに売却 *2

この場合の*1には横領成立するけど*2については
横領成立しないってまじっすか?
57氏名黙秘:04/05/03 11:30 ID:Np2lBShh
最新判例でしかも変更判例くらい
自力でおさえろや

昔はほんとでしたが、今は違います
58氏名黙秘:04/05/03 11:59 ID:yHhi4euE
カイジはマンガだろ。内容は麻雀マンガだったか・・。読んだことはないが。鉄拳制裁カイジ?
59氏名黙秘:04/05/03 12:38 ID:w8CTaw7Q
間違えて初学者が答えてくれるスレの方に質問してしまいました。
こちらでお願いします。

1.地上権を譲り受けても、設定者には登記なくして対抗できる。

地役権の付いた所有権を譲り受けた者は、地役権を設定者に対抗す
る為には、1と同じく地役権の移転登記は必要ないけど、なぜ所有権
移転登記が必要とされているの?

別に所有権の移転登記を必要とする理由がないように思えるのですが。
60氏名黙秘:04/05/03 12:56 ID:???
 >>59
 1についてだけど、確かに設定者に対しては
地上権登記なくして対抗できるけど、その代わり
に何か必要じゃなかったかな。通知・承諾が必要
なんじゃなかったっけか・・・自信ないけど。
 間違ってたらスマソ。
61氏名黙秘:04/05/03 14:18 ID:???
>>57
まじ!新判例あんの
さ、39
62悩み:04/05/03 16:47 ID:???
賃貸借解除された場合の賃弱人の占有って自主占有?自主占有か否かは客観的に定むというがいまいちあてはめができません
63氏名黙秘:04/05/03 16:52 ID:???
内閣は、条約を締結する前に国会の承認を経なければならない。→×
これってどうして間違ってるんですか?時宜によっては事後でもいい
というのは知ってましたが、別に○でもいいんじゃないでしょうか?
必ずとか言ってるわけではないのでこの肢が間違ってはいないと思う
んですが。択一ってのは他に手段があればこーゆう場合×にするもの
なのですか?どなたか教えてください。
64氏名黙秘:04/05/03 16:53 ID:???
>>62
他主占有から自主占有への転換が認められない限り、他主占有のまま
6564:04/05/03 16:56 ID:???
>>62
たとえば、賃貸借解除後に、家主が「早く返せよな」っていったのに
借主が「やだもん。ぼくのだもん」って言えば自主占有に転換されます
66悩み:04/05/03 17:04 ID:???
65さんへ かかる事情が問題文に明示されてなければ択一的には他宗占有でokですか?
6764:04/05/03 17:11 ID:???
>>66
以下に当たらない限りOKです

第185条 【他主占有から自主占有への変更】
権原の性質上占有者に所有の意思なきものとする場合に於ては
其占有者が自己に占有を為さしめたる者に対し所有の意思あることを表示し
又は新権原に因り更に所有の意思を以て占有を始むるに非ざれば占有は其性質を変ぜず。

「やだもん。ぼくのだもん」はあくまでひとつの例に過ぎないので気をつけてください。
特に借主の相続人について自主/他主を判断するときは、
その相続が「新権原」に当たっていると認められる事例か確認してくださいね。
(「新権原」に当たるかの」基準は判例参考にしてね)
68悩み:04/05/03 17:26 ID:???
丁寧な返答!良スレ!後ひとつおねがいします。売買が債務不履行されたときは飼い主の占有は自種占有で合意解除されたときは多種占有って判例はいってますが客観的のみならず主観面も考慮してるようなきがします!64様胸のつかえをとってください
69氏名黙秘:04/05/03 17:41 ID:???
>>68
すみません。どの判例でしょうか?(汗
判例六法に載ってる?
いや、理論上はわかるんですが、やっぱり判例みないと・・・
っていうか、答える立場なくせにどの判例かわからなくてスミマセンが
7064:04/05/03 17:41 ID:???
69は俺です
71氏名黙秘:04/05/03 17:59 ID:???
因果関係の錯誤のとこで
認識していた結果と現実に発生した結果が
構成要件内で一致してればいいという論証の意味がわかりません。
だれかわかりやすくお願いします。
72悩み:04/05/03 18:16 ID:???
完択に載ってたんですが。結論が正しいとして理論的にもいけてるのでしようかね?判例六法にわなかったです。やっぱり主観面も絶対考慮してますよね。判例規範に看板偽りあり!初学者は夜も眠れないわけです
73氏名黙秘:04/05/03 18:36 ID:9tqWBwke
漏れは初学者ではないが、
干拓の同じ部分で悩んでる。
ある程度暗記状態。
わかる人居たら、漏れも是非お願いしたい。
74氏名黙秘:04/05/03 18:39 ID:???
行為者を非難するためには、行為者は自分で悪いことをしてるってわかってる
必要がある。構成要件はその悪いことをまとめたもの。その中で一致していた
ら、想定していた結果と違っても行為者は悪いことしてることはわかってるん
だから非難しても問題ない。
75氏名黙秘:04/05/03 18:43 ID:???
>>72
例えば、殺人罪の例をあげてみます。

日頃、乙の存在を疎ましく思っていた甲は、
乙を崖の上から突き落としました。。。
甲は、内心では、乙の溺死を企図していたのですが、
乙は崖の岩に頭部をぶつけ、脳挫傷で死亡してしまったとします。

かかる場合に、客観的TBの因果関係があるとして、
当罰的な因果関係の認識があるか・・・という話です。

本事例では、具体的には甲は「脳挫傷」にという因果の流れにより
死亡しているところ、これは、甲の企図たる「溺れる」という因果からは外れています。

しかし、同じ殺人罪という構成要件の問題という点では、重なりを見せているわけです。
これが、「認識していた結果と現実に発生した結果が
構成要件内で一致してればいいという論証の意味」です。



7675:04/05/03 18:45 ID:???
同じ殺人罪という構成要件の問題
→同じ殺人罪という構成要件の「因果関係」の問題

と修正します。
7775:04/05/03 18:46 ID:???
ごめん。帰結忘れてる。

よって、殺人罪の因果関係の認識はある。

以上(笑
78氏名黙秘:04/05/03 18:53 ID:???
>>71
例外を考えるとわかると思う。
構成要件内の結果を認識し、構成要件外の結果が発生した場合(殺人罪の成否で、殺人が起こると認識し、器物破損が起きた)
構成要件内の結果を認識せず、構成要件内の結果が生じた場合(殺人罪の成否で、器物破損の認識で、人が死んだ)
これらは、構成要件内で、認識と生じた結果が一致して無い。
79氏名黙秘:04/05/03 18:56 ID:???
そんなに難しいかな〜??
80氏名黙秘:04/05/03 18:59 ID:???
このスレってボーッと眺めてたら何を議論してるかサパーリ分からなくなるね
横レススマソ
81氏名黙秘:04/05/03 19:11 ID:???
>>63
一般論としてはマル。本文だから。
82氏名黙秘:04/05/03 19:23 ID:yHhi4euE
法律を離れて、たとえば心臓貫通を意図して、銃を発砲。弾がそれて肩にあたり失血で死亡したとして、故意なしとして過失致死というのは社会通念上ないでしょう?結論が多数の説の結論はだいたい社会通念に裏打ちされていると思われ。
83氏名黙秘:04/05/03 19:51 ID:???
@取り立ての特約ある金銭債務を債務者が履行するには債務者の行為がいるが,
履行期に債権者が取り立てに来なかったとしても,債務者は口頭の提供をしなければ遅滞責任を負う。
(H01-25ウ,カ)

A取立ての特約ある寄託契約で履行期日に債権者が取り立てに来なかった場合は,
受寄者は期日に債権者に引き渡す準備をしていなかったとしても,
債権者の行為が無い以上履行できないから遅滞責任を負わない。
(H11-39肢5)

B売主が買主に者を届ける売買契約で,履行日に売主が来なかったとしても,
買主は代金の準備をしていれば催告をしなくても履行遅滞の責任を負わない。
(H06-37肢4)

↑の3例の差はなんなんですか?
@では口頭の提供必要,Aでは不要,Bでは準備してたら催告は不要,と読めますが・・・
84氏名黙秘:04/05/03 20:04 ID:???
外国人が自己の名義で土地を登記する事はできますか?
外国にある銀行の口座を資本として会社を設立することはできますか?
85氏名黙秘:04/05/03 20:18 ID:Np2lBShh
>>83
同時履行の抗弁が提出できるか、が結論の違い
86氏名黙秘:04/05/03 20:19 ID:???
>>83
@は間違ってるよ。債権者が取り立てに来なかったなら、
口頭の提供をしなくても遅滞責任を負わない。Aと同じ。
Bは、代金を準備することが「現実の提供」になるから、遅滞になるはずがない。

87氏名黙秘:04/05/03 20:22 ID:???
>>85
1と2の違いの説明になってないぞ。
88氏名黙秘:04/05/03 20:27 ID:Np2lBShh
>>87
有償寄託は同時履行関係に立つ
3も同時履行と問題文から読める
1は取立債務としかなく、反対債権には触れてない
89氏名黙秘:04/05/03 20:29 ID:???
取立債務の債務者は、債権者が取立てに
来ない限りは、なんの準備もしてなくても
遅滞の責任を負わないのですよね?
90氏名黙秘:04/05/03 20:31 ID:???
>>88
問題文からは有償寄託とは読めないが。ちょっと強引だと思われ。
1で反対債権に触れてないからと考えるんだったら、2でも同様に考えないと
説得力がないんじゃない?
91氏名黙秘:04/05/03 20:32 ID:???
>>89
そう。
92氏名黙秘:04/05/03 20:38 ID:???
日本で一番有名な判例って何ですか?
9383:04/05/03 20:43 ID:+mSstVhi
どうもどうも。
@についてですが、辰巳の過去問では、カの解説で「何もせずに履行遅滞の責任を免れるわけではない」と書いてるんですよね…
よくわかりません。
94氏名黙秘:04/05/03 20:44 ID:???
>>92
大岡裁き。母親の愛情を確認した有名な判例。
95氏名黙秘:04/05/03 20:47 ID:???
俺も@は間違ってると思う。
その問題の解説は知ってるが、
その上で@は間違いと考えていいんじゃないの?
96氏名黙秘:04/05/03 20:48 ID:???
>>92
大津事件@裁判官の独立
97氏名黙秘:04/05/03 20:49 ID:???
>>94
三方一両損?
98氏名黙秘:04/05/03 20:50 ID:???
>>92
勘違い騎士道事件=誤想過剰防衛の判例
99氏名黙秘:04/05/03 20:53 ID:???
受験生的には津地鎮祭が一番メジャーと思ってた・・・
100氏名黙秘:04/05/03 20:58 ID:???
尊属殺じゃない〜?
10183:04/05/03 20:58 ID:+mSstVhi
>>95
わかりました、そのように理解します。
ありがとうございました。
102氏名黙秘:04/05/03 20:59 ID:???
今タイムリーなのは日立の300億支払命令だな
103氏名黙秘:04/05/03 21:01 ID:???
すみません、予算を先議できると、具体的にどういう意味が
あるのでしょうか?

104氏名黙秘:04/05/03 21:03 ID:???
やっぱ人間て先に知りたいじゃん!
105氏名黙秘:04/05/03 21:10 ID:???
ホントですか?それってかなりコドモな発想ですよね?
106氏名黙秘:04/05/03 21:10 ID:???
>>101
解決済みだろうけど、一応補足。
早稲田の過去問では、>>89と同様のことが書いてあって、
ウは誤りでカが正しいとされてる。
択一六法にも同様のことが書いてあるから、それで正しいのではないかと。
107氏名黙秘:04/05/03 21:39 ID:???
TVタクー、めずらしく勉強になるじゃないかw
108名無しさん:04/05/03 22:02 ID:???
俺は将来司法試験を受けて弁護士になりたいのだが
どうやって勉強するのか教えてくれ
109氏名黙秘:04/05/03 22:14 ID:???
>103
 あまりたいした意味はない(と思う)。一応俺なりの考えだと、仮に
参議院が先に審議を始めていつまでもだらだらと決議をしないことになると、
衆議院も審議ができず予算が成立しなくなってしまうが、衆議院に先議権を
認めれば、そのような事態が生じないから、より衆議院の優越性が明確に
なるという意味があるのかも知れない。(いま考えただけだから間違ってるかもしれん)
 それとは関係なく、初学者全体へのアドバイスだが、あまり自分で余計な
問題は考えないほうがいいぞ。合格が遠のくだけだよ。
 ちなみにここでの余計な問題ってのは、択一や論文を解く上で必要のない問題ってことな。
110氏名黙秘:04/05/03 22:47 ID:???
単に明治憲法のなごりだろう
111氏名黙秘:04/05/03 23:03 ID:sUe7xikv
>>110
なら明治憲法にはなんでそんな規定があったんです?
明治憲法についてはは>>109みたいな説明もできないから
ますますわからなくなります。
112氏名黙秘:04/05/03 23:09 ID:???
民法なんですけど。
流動集合動産譲渡担保の目的物が、通常の営業の範囲を超えて第三者に売却され、
引き渡された場合、その範囲で譲渡担保権は消滅するんですか、それとも
追及効が認められるんですか?
113氏名黙秘:04/05/03 23:12 ID:SWmkQc4J
民法です。権利濫用での質問です。

代理人が自己の利益のために本人の土地を売り代金を着服したとします。

その売買契約が相手側が善意無過失のため有効だとすると
その後本人は代理人にどのような根拠にもとずいて
代理人が得た利益を請求できるのでしょうか?

あくまでも代理権濫用だから代理行為と委任契約は有効で、
代金は本人が所有しているので所有権による返還請求権でしょうか?

それとも不当利得でしょうか?


114氏名黙秘:04/05/03 23:12 ID:???
予算先議権は、確かに明治時代の名残。
そして税金はそもそも国民から徴収されるという関係から、
国民の代表たる下院(現システムで言えば衆議院)が先に先議すべきとして
下院が先議権を持っていたのだよ、分かったかな。
115氏名黙秘:04/05/03 23:15 ID:???
善意無過失だからって有効とは限らない。
116氏名黙秘:04/05/03 23:18 ID:???
>>114
>>109
はい、ようやくわかりました。
ありがとうございましたー
117氏名黙秘:04/05/03 23:19 ID:???
>>113
委任契約に基づく返還請求権でもいいし、
いわゆる価値のレイビンディカチオでもいいだろう。
どっちでもいいんじゃない?
118氏名黙秘:04/05/03 23:20 ID:???
>>112
その事例では「集合物のうち一部が流出した」ということでいいんでしょうか。
119117:04/05/03 23:22 ID:???
少なくとも不当利得ではないと思われ。
120氏名黙秘:04/05/03 23:24 ID:SWmkQc4J
価値のレイビンディカチオ
ってなんでつか?
12183:04/05/03 23:35 ID:+mSstVhi
>>106
どうもありがとうございます!
頼むぜ辰巳って感じですね。助かりました。
122氏名黙秘:04/05/03 23:39 ID:stn85cJ8
代理権濫用したとしても委任契約は
無効になりませんよね?
123氏名黙秘:04/05/03 23:39 ID:???
価値の零便で価値おなんていう必要なくない?
委任契約に基づく返還請求権か
単純に不当利得とか不法行為でいい
124氏名黙秘:04/05/03 23:41 ID:???
委任契約があればそうだが、はじめの書き込みには委任契約があるとは書いてない。
そもそも代理権授与行為があったことも、代理権自体があったことも書いてない。
そうすると、相手方が善意無過失でも契約が有効になるとは限らない。
125氏名黙秘:04/05/03 23:43 ID:???
刑法の早すぎた構成要件の実現のとこで
放火しようと思ってガソリン撒いたが、とりあえずちょっと
一服とおもってタバコを吸おうと思ったら引火したという事例で
故意を認めるためにはどういう論証をすればいいですか?
126氏名黙秘:04/05/03 23:43 ID:ihyw3vmV
ちょっとずれますが、
経団連ってどんなことを普段してるんですか?
また、経団連のメリットデメリットを教えてください。
127氏名黙秘:04/05/03 23:45 ID:???
>>113

>代金は本人が所有しているので所有権による返
>還請求権でしょうか?

金銭の所有権は占有とともに移転するので金銭を所有権
にもとづいて返還請求することはできない。

委任契約の債務不履行損害賠償
不法行為損害賠償
あと不当利得もありうるのでは?
「受益」代理人が着服した利益
「損失」本人の得べかりし利益
「因果関係」着服によって受益と損失が生じてる
      から社会通念上の連結関係あり
「法律上の原因なし」すくなくとも着服できる理由はない
128117:04/05/03 23:45 ID:???
>>120
金銭の物権的返還請求権のことです

>>122
>>113は判例に立っているから、それによれば無効にならないね。

>>123
>>119でも言ったけど、不当利得は難しいんじゃないかと個人的には思う。
有効な代理行為がされているからね。
単に、返すべき金銭を返してないだけじゃないかと。
不法行為の余地は否定しないけど、これも難しいんじゃないかな。
129117:04/05/03 23:46 ID:???
>>124はただの揚げ足鳥
130氏名黙秘:04/05/03 23:46 ID:???
質問の内容からして意味不明
131氏名黙秘:04/05/03 23:47 ID:???
>>124
「代理人は」と書いてあるから代理権はあると思うのだが。
どういう代理権かはわからないんだよな。
だから、無権代理になるか、表見代理になるか、漏れも迷った。
132氏名黙秘:04/05/03 23:48 ID:???
なんでHP探すとかググルとかいう基本的なことをしてから質問しないのか
133氏名黙秘:04/05/03 23:52 ID:???
>代理人が自己の利益のために本人の土地を売り代金を着服したとします。

これだけだと、そもそもの土地の売却行為は代理権の範囲内なのかすら意味不明だろ。
代理人が自己の利益のために勝手に代理人を名乗って勝手に土地を売ったとも読めるし、
何らかの代理権は授与されていたが、自己の利益のために代理権のない土地の売却行為をしたとも読める、
代理人が土地売却の代理権を与えられ、それに従って土地を売却したが、その売却代金について
自己の利益のために着服したに過ぎない、とも読める。

いったいどれなんだ?
134126:04/05/03 23:54 ID:ihyw3vmV
ネイバーの知識プラスにのってなかったもので‥
135氏名黙秘:04/05/03 23:55 ID:???
>>118
そうです。
136氏名黙秘:04/05/03 23:56 ID:???
>>134
>>1読んでみてね。
ちなみに経団連が何してるかなんぞ知らん
137氏名黙秘:04/05/04 00:00 ID:???
>>125
早すぎたTBじゃないとダメなの?
不作為犯のほうが楽じゃないか。
138氏名黙秘 :04/05/04 00:07 ID:0PJTvgwD
>>125
ガソリン撒いた時点で実行の着手あり
で、あとは因果関係の錯誤なり、早すぎる結果実現に持ち込む

実際、ガソリンが気化すれば、その後火をつける前に
火花等で引火する可能性も十分ある
そして、
一服とおもってタバコを吸おうと思ったのは、故意を放棄、留保したのではない

某現司法試験委員が実際にこの判例を、このように評価すべき、と授業でいってました
139氏名黙秘:04/05/04 00:09 ID:???
>>125
ちょっと怪しいけど、漏れなりの構成で。
前田説に詳しい香具師がいたら補足お願いしまつ。

前田説だと、故意は結果発生の認識と実行行為の認識だから、
ガソリンが巻かれている、タバコを吸う → 実行行為の認識
燃える → 結果の認識
だから、故意はある。
140氏名黙秘:04/05/04 00:10 ID:???
放火しようと思ってガソリン撒いたが、とりあえずちょっと
一服とおもってタバコを吸おうと思ったら引火した、という場合。
@ガソリンを撒く行為Aタバコを吸おうと思ったら引火した。
この@Aの行為をどのように考えるかが問題となる。
この点について3つの考えがある。
1.@とAの行為はそれぞれ独立した実行行為ととらえるとすると、
  @は放火罪の現実的危険性のある行為にあたり、Aは過失による放火、ということになる。
  従って、放火罪の未遂及び失火罪となる。
2.@が実行行為でAは因果の経過に過ぎないととらえるとすると、
  @は放火罪の実行に着手した後、因果の経過により着火し既遂に達しているから
  従って、放火罪の既遂となる。
3.@とAがまとめて一つの実行行為ととらえるとすると、
  実行行為の途中で結果が発生したことになり、早すぎた構成要件の実現の問題となり、
  錯誤を予見の範囲内と捉えると放火罪の既遂となる。
141氏名黙秘:04/05/04 00:13 ID:0PJTvgwD
>>138
に追加だけど、あの事例では、ガソリンを大量に撒いた結果
室内に既に気化したガソリンが充満していて、何かの拍子に爆発する危険があった
そのような状況は、放火と評価していいだろう、とのこと
あくまで、かかる状況を前提とするので、単にガソリンを撒いたのみとは違う

あの判例、何がすごいって、タバコを吸うことを考えることと
死ななかったことだなw
142氏名黙秘:04/05/04 00:13 ID:???
2も因果関係の錯誤の問題になるな。
自信なし。間違いは指摘きぼんぬ
143氏名黙秘:04/05/04 00:14 ID:???
択一に出そうなアレですな
144氏名黙秘:04/05/04 00:15 ID:0PJTvgwD
140でいいと思う
145氏名黙秘:04/05/04 00:16 ID:???
あてはめをがんばればOKということですね
146氏名黙秘:04/05/04 00:18 ID:0PJTvgwD
んだ。実務家には3が受けがいいし(2でもいい)
学者でも1は少数派だと思う
なにより、答案は楽
147氏名黙秘:04/05/04 00:32 ID:???
その刑法のやつ、いつの判例かわかるひといます?
148氏名黙秘:04/05/04 00:33 ID:1s32Bjhz
前田ならAにいきやすそうだよね

149139:04/05/04 00:40 ID:???
>>148
前田説は、因果関係の認識を故意の成立に必要としてないんだよね。
だから、因果関係の錯誤の事例は、別の問題に解消される。

ちなみに、実行行為を客観的な危険の発生した時期と捉えてるから、Aの時点が実行行為じゃないかな。
150氏名黙秘:04/05/04 00:47 ID:1s32Bjhz
前田ならAで
相当楽な問題だ。
151氏名黙秘:04/05/04 01:28 ID:???
民法113条2項前段のような規定が、どうして必要なのでしょうか?
具体的な場面がイメージできません・・・
152氏名黙秘:04/05/04 01:52 ID:???
追認を求めるのは無権代理人であることも多い
ので、その拒絶を無権代理人にしただけじゃだめだよ規定
153氏名黙秘:04/05/04 01:55 ID:GCNIdiLN
一年目初学者の択一平均点の相場はいかほどのものでしょうか?
是非教えてください。
154氏名黙秘:04/05/04 02:00 ID:???
>>151
まず本人が無権代理人に対して追認した。
その後、それを知らなかった相手方が取消権を行使した。
この場合に、113条2項のせいで、取り消しが有効となり、
本人は相手方に対し履行を求めることはできない、ってこと。
155氏名黙秘:04/05/04 02:22 ID:4qAzxKPm
債権者取消権なんですけど、取消債権者は自分の持ってる債権の範囲内で
取消できるとありますが、例えば、一部取消によって債務者の所へ戻った
一部の土地は総債権者の共同担保になるので、按分によって取消債権者は
満足を得られなくなりませんか?

つまり、総債権者で分けることを前提としているのに、自分の債権の範囲内
しか取消できないとするのは矛盾しませんか?
156氏名黙秘:04/05/04 02:25 ID:???
うん、責任財産保全の制度であることを強調したがため
矛盾した契機を孕むようになってしまった。
157氏名黙秘:04/05/04 02:29 ID:???
>>96
裁判官の独立じゃなくて司法権の独立な。
あの事件では裁判官の独立は守られてないから。
158氏名黙秘:04/05/04 02:36 ID:???
>>125
未遂の故意?それとも既遂の故意?
159氏名黙秘:04/05/04 02:45 ID:???
>>155
でも実際はそんな不都合は起こりません
不可分なら全部返還の請求ができ
可分(つまり金銭)ならば、取消債権者に受領権限が認められる結果
事実上、優先弁済を受けうることを認めるのが実務だからです
160氏名黙秘:04/05/04 02:50 ID:???
>>155
>例えば、一部取消によって債務者の所へ戻った一部の土地は
>総債権者の共同担保になるので、

ココ、おかしくね? 一部取消なら価額賠償のみだろ。
161氏名黙秘:04/05/04 02:57 ID:acugxGe6
>>156
>>159


ありがとう。

162氏名黙秘:04/05/04 02:59 ID:???
159は質問に答えてない。
163氏名黙秘:04/05/04 03:12 ID:i32U68sr
公益法人の社員って誰よ?
そんなに一杯いなくね?株主みたいに。
理事の報酬定款に書いたって別にチェックする
社員ちょっとしかいないじゃん?どーなんでつか。
ふと思った。
164氏名黙秘:04/05/04 03:18 ID:???
予備罪の論点なんですけど、
@予備に実行行為性が認められるか
A他人予備は認められるか
の二つについてなんですが、@は共犯成立の問題と絡みますよね?
で、Aは認められるか否かでどう影響するんですか?
どうもこの二つの論点の関係がよくわからんのです。
165氏名黙秘:04/05/04 03:55 ID:???
両者は理論的には別個の問題。ただ
「正犯の目的なく予備行為を行った者の予備罪で処罰できるか」
という実際的な問題にかかわると、これを肯定するための
2通りの理論構成として両者は相互に関連してくる

166氏名黙秘:04/05/04 04:43 ID:???
@の論点の前に、「そもそも実行行為性とは何か」という論点があるわな。
167氏名黙秘:04/05/04 04:54 ID:???
ロー後の新司法試験、合格率低いって本当ですか?
三振しちゃった人どぅするのかな?
168氏名黙秘:04/05/04 04:59 ID:???
時効制度の『援用』について、『法定証拠説(訴訟法説)』って、いったい何が証拠となり、所有権の取得や債権などの消滅の効果があるというのですか?
また、論文で時効が出たら、法定証拠説で書いてる人いますか?

169氏名黙秘:04/05/04 05:53 ID:???
>>168
 時効期間が経過した、という事実が、証拠になるのでは。

 別に論文で法定証拠説で書いたって構わないでしょ。ただ、
論理矛盾しないように、法定証拠説をよく勉強してから書いた
方がいいよ。判例・通説以外で書くときは、なぜわざわざそ
の説を敢えてとるのかを書いたほうがいいと思う。あと、
自説に対する批判に対する反論もね。ここまでする気ないなら、
判例・通説に従ったほうが楽は楽だね。
 
170氏名黙秘:04/05/04 05:56 ID:???
>>169に補足。
援用は、その「証拠」=時効期間経過の事実を
裁判所に提出する行為、と考える。
171ってイメージ:04/05/04 09:42 ID:???
法定証拠説(確定効仮説)

要件         → 効果
期間の経過な     時効の完成

援用
(裁判上これを主張、提出すること)

実態法説

要件           → 効果
期間の経過など+援用   時効の完成
172氏名黙秘:04/05/04 10:35 ID:???
>>165
どのように関連するのでしょうか。
デバイス読んでも個々の論点はわかるんですが関連がわからんのです。
大谷と書見は記述が無いに等しいし・・
よろしくたのんます。
173氏名黙秘:04/05/04 10:42 ID:???
>>167
樹海・華厳の滝・東尋坊などの国定公園・国立公園を国が整備してくれています。
また、のぞみ・中央線などによって鉄道会社が落ちた方の人生のアフターケアをしてくれるでしょう。
174氏名黙秘:04/05/04 10:45 ID:n+AS/ol9
デバイスに図がなかったっけ?

たとえば、ある科学者が、
「自らが地下鉄に致死性の科学物質を散布する」意思なく、
科学物質を生成したとして。。。
まじ、自分が殺人行為をなす目的がないわけだから、
「他人予備も予備にあたるか?」が問題点として出てくるよね?
で、予備にあたらないとすると、じゃあ、従犯は成立しますか?(予備の実行行為性)が問題になる。
他方、予備に当たるとすると、予備の共同正犯は成立しますか?(予備の実行行為性)の問題が出てくる。

こんな感じかな?
175氏名黙秘:04/05/04 10:45 ID:n+AS/ol9
まじ、→まず、
176氏名黙秘:04/05/04 10:47 ID:n+AS/ol9
ただ、個人的に気になるところがあって。。。。
他人予備が予備にあたるとするでしょ。。
同時犯として、成立するのになんで、わざわざ共同正犯の話をする必要があるの?

177氏名黙秘:04/05/04 10:48 ID:???
もう落ち着いて勉強が出来ません
178氏名黙秘:04/05/04 10:58 ID:???
>>177
落ち着いて頑張りましょう
落ち着いた者勝ちです
179氏名黙秘:04/05/04 10:59 ID:???
>>174
初学者か?もう一度そこ勉強した方がいいよ。

簡単に言うと、

他人予備を認めるか×→予備の単独犯成立せず
 ↓
予備の共同正犯or従犯は成立するか。
180氏名黙秘:04/05/04 11:02 ID:???
>>176実際問題として、他人予備を肯定すれば、
予備の共同正犯の成否を検討する意味はあまりない。
181氏名黙秘:04/05/04 11:12 ID:???
>>174

>予備にあたらないとすると、じゃあ、従犯は成立しま
>すか?(予備の実行行為性)が問題になる。

オレの持ってる資料にはこういう論証がある
「従って他人予備は「予備」にあたらないと解する
 よってXに殺人予備の単独犯は成立しない。
 もっとも、Xの行為はYと協力してA殺害の準備
 をしたものとも評価できるので、殺人予備罪の共同正犯
 は成立しないか。予備罪の共同正犯が認められるかが
 60条の「実行」の意義に関連して問題となる・・・」
182氏名黙秘:04/05/04 11:12 ID:???
予備に実行行為性を認め、他人予備を認めると、
  予備罪の共犯が成立しえ予備罪の共同正犯が成立しえる。
予備に実行行為性を認め、他人予備を認めないと、
  予備罪の共犯が成立しえ予備罪の幇助が成立しえる。
予備に実行行為性を認めず、他人予備を認めると、
  予備罪の共犯は成立しえず予備罪の単独正犯は成立しえる
予備に実行行為性を認めず、他人予備も認めないと
  予備罪の共犯は成立しえず呼び材の単独正犯も成立しない。

以上
183氏名黙秘:04/05/04 11:13 ID:WupScw8F
184氏名黙秘:04/05/04 11:14 ID:n+AS/ol9
>>179
おぉ。そっか。すまそ。
>>180
ありがとう。だよね。
))177
漏れも落ち着いた者がちだと思う。
先輩に言われたけど、今のこの時期に基本を総ざらいしておこう。

185氏名黙秘:04/05/04 11:17 ID:???
予備の質問をした者です。
おかげでよく理解できました。択一ででたら捨ててた分野なんですが、
総卓2回目で正解率が高かったのであせりました。
レスくれた方々、感謝です。
186氏名黙秘:04/05/04 11:21 ID:???
書いて後悔。後の祭。
187氏名黙秘:04/05/04 11:43 ID:pkXrU4e8
188氏名黙秘:04/05/04 11:47 ID:???
郵便貯金通帳って、今公文書にあたるのですか?
189氏名黙秘:04/05/04 11:49 ID:???
>>187
それ見るとなんかいいことあるのか?
190氏名黙秘:04/05/04 11:53 ID:+vbhI0F4

 な ぜ 合 格 で き な い の で す か ? ?



191氏名黙秘:04/05/04 12:11 ID:???
立木のみの即時取得と時効取得が認められるか否かで
どうしても記憶が逆になっちゃう。
何かいい方法ありませんかね?
192氏名黙秘:04/05/04 12:21 ID:???
即時取得は「動産の」(192条)、立木は基本的に不動産の一部だから×ってのはどう?
193氏名黙秘:04/05/04 12:39 ID:???
にもかかわらず立木は独立して所有権の対象になるから、迷うんだよね。
194氏名黙秘:04/05/04 12:50 ID:???
ううむ。
195氏名黙秘:04/05/04 13:00 ID:???
登録自動車が即時取得できないように、立木は明認方法と
いう独特の対抗要件があるから対象にならないというのは
どうですかね。
196氏名黙秘:04/05/04 13:36 ID:???
本当に法定地上権はクソだよ〜
197氏名黙秘:04/05/04 13:41 ID:???
>>191
基本は>>192だと思う。で・・・自分流なんでつが

立木=土地に付着(構成部分とはいえない程度の付着)=土地の一部=不動産の一部
(ここで242条ダッケの登場!
  ※242ダッケ =“不動産に符合した動産でも、権原を留保しておけば独立して所有権の対象となる”)
   ↓
「所有の意思を持って10/20年占有」で「権原を留保しておけば」(242ダッケ)と同じ状態になったとみちゃう。
   よって時効取得可。

しかし、即時取得というものは、動産でないと!
立木はいまだ土地の一部(明認方法もないし)だから、即時取得はありえん
   よって即時取得不可

ってのはどおよ?
的外れだったらスマソ。日本語に難アリでスマソ。論文苦手だ。
198氏名黙秘:04/05/04 16:43 ID:???
民法で相手を債務不履行に貶めるための弁済の提供と自らの債務不履行を回避するための弁済の提供は程度が違うといいますが同じ493条を使うのになぜなのかわかりません。この手の問題ってみんな解けるのかな?
199氏名黙秘:04/05/04 17:17 ID:???
>>198
解ける
基本書嫁
ってゆうか、そこ去年の択一出たから後回しに汁

ロー生だったらスマソ
200氏名黙秘:04/05/04 17:19 ID:???
ですな。基本書を熟読することです。
201氏名黙秘:04/05/04 23:53 ID:???
>>182
さっそく自分の択一ノートに書かせてもらった。
ありがとうございます。
202氏名黙秘:04/05/05 00:40 ID:???
予備校のテキストだけで受かる人ってどのぐらいいるのでしょうか?
やはり予備校→基本書というように流れていく人が大半で
予備校のテキストだけで受かるのは非現実的なのでしょうか?
お願いします。
203氏名黙秘:04/05/05 01:09 ID:???
2005年は合格者500人になるらしいね。
つまり、ボーナスは今年まで。
ご愁傷さまです。。。。ホントに。

↓以下参照
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1078836305/
204氏名黙秘:04/05/05 03:06 ID:???
>>202
>>1読んで氏ね
205氏名黙秘:04/05/05 03:07 ID:???
>>190
遺伝子の性能です。
206氏名黙秘:04/05/05 06:08 ID:???
おはようございます。文書偽造罪の名義人の意義についての
質問です。

名義人の意義については、名義人とは文書の思想内容の主体
とする説(A説)と文書を作成すること自体に対する責任の主体
とする説(責任説)が、対立しているとのことですが、責任説とは
どういうものなのかが、いまいち良くわかりません。


1 A説は名義人を思想内容という文書の内容から決定するけれ
ども、責任説は、文書の存在自体から名義人を決定している、と
いう理解で正しいのでしょうか?
2 また、責任説に立つと、名義人が付与した権限の範囲が有形
偽造か否かを決定するとのことですが、それはA説でも変わりない
ような気がするのですが。

よろしくお願いします。
207氏名黙秘:04/05/05 08:01 ID:???
うーん。
例えば、替え玉受験の場合、
A説からは、答案という文書の性質から作成者は常に名義人であるべきで、
      名義人が権限を与えても有形偽造だが、
B説からは、名義人が権限を与えた者が作成者であれば有形偽造は成立しない
      ということかな?
208氏名黙秘:04/05/05 10:48 ID:sbkOGpRu
ちと前のレスについて、補足質問なんですが、確定期限付きの取立債務が遅滞になる時期は、債権者の協力行為があるときですが、これは債務者が準備をしていなくてもなんですか?
209氏名黙秘:04/05/05 12:25 ID:i2EpM7im
準備しなくていいよ。 確かに債務者はなすべきことはしてないが、それだけで遅滞になるわけじゃない。 だって債権者が付遅滞要件を充足してないからね。つまり493条の適用の前提を欠いてる。
210氏名黙秘:04/05/05 13:07 ID:sbkOGpRu
刑法的に言えば、客観的TBに当たらないので、そもそもRWの問題に当たらないということですね!大事な時期にレス感謝です。健闘祈っております。
211氏名黙秘:04/05/05 13:09 ID:???
>>208
一応、消滅時効との区別も忘れずに。
212択一初出産:04/05/05 16:45 ID:???
委員会の定足数、住民監査請求の署名数用件、
衆議院議長の議決権の有無、常会延長の回数
議員任期の起算点、独立行政委員会委員の給与
保障、ここらへんって常識ですか?
213氏名黙秘:04/05/05 16:50 ID:???
ベテなら常識だな。
ただ、予備校模試では役立つかもしれんが
本試験ではほとんど役に立たんなw
214択一初出産:04/05/05 17:14 ID:???
もはや統治では細かい知識は不要ってことですか
去年の過去門みるとたしかにそうですが
でもみんな押さえるんだろな
215氏名黙秘:04/05/05 17:21 ID:???
親族法について質問です。
直系尊属の中には、直系姻族(たとえば配偶者の父母)も含まれるんでしょうか?
もし含まれるとすると、直系尊属は第一順位の相続人であるから(889条)、
自分に配偶者と兄弟姉妹(血族)はいるが子がない場合、
自分が亡くなったら、配偶者と配偶者の父母が相続することになることになりますが、
お互い扶養義務もないのに(877条)、兄弟姉妹を差し置いて
配偶者の父母に相続させるのは変な気がするんですけど・・。
216215:04/05/05 17:22 ID:???
自分に実親がない場合です。
217氏名黙秘:04/05/05 17:25 ID:???
血統主義
218氏名黙秘:04/05/05 17:29 ID:???
>>215
尊属だっての!
219氏名黙秘:04/05/05 17:38 ID:???
>>214
漏れは、そういう勉強して、予備校では一回も落とさず、
合推キープしたことがあったが、その年は本試で、見事に落ちた。
まあ、やって落ちるとは思わないが、基本がおろそかになっては元も子もない。
もし基本的な事項で理解してない部分があるなら、
そんな細かい知識よりも、基本知識の再確認・検討の方がはるかに重要と思われ。
ただ、気持ちはすごく良く分かる。
220氏名黙秘:04/05/05 17:40 ID:???
去年のNO29は単純知識問題ですよね?
221215:04/05/05 19:22 ID:???
尊属、卑属というのは血族だけにあてはまる概念なんですか?
そうであるなら、「直系尊属」には直系姻族は含まれないことになると思うんですが。
222氏名黙秘:04/05/05 19:39 ID:???
委託を受けた保証人には事前求償権が認められている(460条)のに対して、
連帯債務者・委託を受けない保証人には事前求償権がない
とテキストに書いてあるのですが、
委託を受けた連帯保証人には事前求償権が認められる
という理解でよろしいでしょうか?
223氏名黙秘:04/05/05 19:43 ID:???
>>222
いいよ
ところで2行目の連帯債務者は連帯保証人の間違い?
224222:04/05/05 19:46 ID:???
>>223
ありがとうございます。
デバイスには
>連帯債務者・委託を受けない保証人には事前求償権がない
と青字で書かれています。
225氏名黙秘:04/05/05 19:49 ID:7BoGLInj
事後強盗罪の未遂を窃盗の未遂と解した場合、いったん財物を懐に入れて(窃盗既遂)
その後取り返されるのを防ぐために暴行・脅迫をした時は例え取り返されたとしても
もはや未遂成立の余地はないのですか?

取り返しを防ぐために暴行・脅迫を加えた場合に事後強盗の未遂となる時というのがいまいち想像できません。
226氏名黙秘:04/05/05 19:49 ID:???
>>222->>223
そうなの?

事前求償を認めると保証の意味がなくなるから、
例外的に事前求償できる場合を460条で限定したっていう趣旨から考えると、
連帯保証の場合は、
委託を受けてても事前求償できないように思ったんだけど。
227氏名黙秘:04/05/05 19:57 ID:???
連保にもあるより子さ〜ん!
228氏名黙秘:04/05/05 19:58 ID:???
>>226
趣旨から考える勉強してる君に勝てそうもないが
猿暗記してるんで・・・ていうか最近の過去問にあったような
229222:04/05/05 20:05 ID:???
>>226
H13-28のアでこの点について問われていて、
セミナーの過去問の解説によると
「事前求償権は、単純な保証債務に限らず、
連帯保証債務においても同様に認められる」と書いてあったので、
確認しておきたかった次第です。

ついでにもう一つ質問。
連帯保証人には負担部分がないため、436条2項の相殺権の援用が認められない
と思うのですけれど、
457条2項の適用はあるんですよね?
230氏名黙秘:04/05/05 20:16 ID:???
出来まんだらげ
231氏名黙秘:04/05/05 20:16 ID:???
私は連帯保証人は保証人の一種で基本的に452,453,458条以外の違いはないと思っていた。
232氏名黙秘:04/05/05 20:34 ID:viAaZ7ZY
質問です。

強迫の場合、基本的には取り消し前の第三者は保護されないが、
目的物が動産の場合は、即時取得が成立すれば保護される。

この理解で間違いないでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
233氏名黙秘:04/05/05 20:36 ID:RVIBn9gS
>>225
いえす。西田177頁には、君の疑問と同様な観点から通説を不当と批判している。
そこで事後強盗が取り返し類型の未遂を予定してることから
財物を確保して初めて既遂となるのだ、とする見解もある。
同旨に曽根、植松。詳細は西田の基本書や大塚裕史の各論の思考方法参照
択一でポーンとでるかもね
234氏名黙秘:04/05/05 20:41 ID:???
436条2項の相殺権の援用がないという意味は、
主たる債務者が保証債務を受動債権として援用できないという意味ではなかったっけ?
つまり「主(債務者)→従(保証人)」。なぜなら436条2項は、相手方に負担部分があることを前提に
他者の相殺権の援用を認めるものだから。
他方、457条2項は「従(保証人)→主(債務者)」の規定。。

あれ?違った?
あれ?

235氏名黙秘:04/05/05 20:44 ID:???
委託を受けていれば、連帯保証人であろうと、
委任類似の関係が認められるから、事前求償権は認めるんだとおもう。
236234:04/05/05 20:45 ID:???
間違えた。
保証人が債権者に対して有する債権を自働債権として・・・ですわ。
すまそ。
237氏名黙秘:04/05/05 20:45 ID:???
平成教育委員会を見て、ちょっとあせった。
238氏名黙秘:04/05/05 20:45 ID:RVIBn9gS
>>232
それちょっと前に制限能力者の事例で話題になった
気になって調べたのだが
通説は適用否定
近江、川井先生はこっちだった

他方内田は適用肯定で
俺が質問した教授も適用肯定だった
まあ、判例がないから答もない、ということで
239氏名黙秘:04/05/05 20:50 ID:???
何言ってるだ!過去問にあるだ!
240氏名黙秘:04/05/05 20:51 ID:???
一応、漏れは否定説。
遡及効によって、無権限化した場合は、即時取得の適用はないという感じ。。。
241氏名黙秘:04/05/05 20:53 ID:???
だって、そんなこと言い出したら、
詐欺取消・強迫取消前の第三者も、動産取引なら即時取得になるけど、
判例でそんな話聞いたことないもの(詐欺取消前の第三者が良い例かも・・)
242氏名黙秘:04/05/05 20:58 ID:RVIBn9gS
過去問では192適用肯定で出してたね。
正直どちらでも言い
243氏名黙秘:04/05/05 20:59 ID:???
去年のNO29は単純知識問題ですよね?
244232:04/05/05 20:59 ID:viAaZ7ZY
肢別解いてて疑問に思ったんです。
ちなみに平成12年のNO24です。
245氏名黙秘:04/05/05 21:01 ID:???
今日は朝から占有に粘着している人がいるようだな。
246氏名黙秘:04/05/05 21:01 ID:???
星野先生も肯定説だよな。拡張だったか類推だったかするはず。
即時取得制度の本旨に鑑みれば肯定説のほうが妥当だろうね。
247氏名黙秘:04/05/05 21:04 ID:???
星野説を出してくる奴を無条件に実力者と思ってしまう俺ってどうよ?
248氏名黙秘:04/05/05 21:07 ID:???
そうだよ
249氏名黙秘:04/05/05 21:07 ID:???
>>241
おいおい詐欺取消し前は第三者保護規定があるだろ。何いってんだ。
250氏名黙秘:04/05/05 21:08 ID:???
>>248
どのレスに対するレス?
251氏名黙秘:04/05/05 21:09 ID:???
>>250
去年のNO29のやつ
252氏名黙秘:04/05/05 21:14 ID:???
>>251
その問題間違えたんだけど何が足りないかな?
テキスト全く読んでなかったのがマズイ?
253氏名黙秘:04/05/05 21:18 ID:RVIBn9gS
勉強しろ。基本書よめ
条文にある文言の意味を明らかにする作業を解釈という
文言の定義を覚えるのは基本だよ
254241:04/05/05 22:09 ID:???
>>249
そうだよ。
第三者保護規定がある。
だから、即時取得をその上で適用するのはおかしいのでは?ってこと。
まあ、出題されたら、他の肢と比較すればよいでしょう。
255氏名黙秘:04/05/05 22:12 ID:???
仮に即時取得で構成するにせよ、原則は適用範囲ではないです。
だから、それを知った上で、適用していくのならいいけど、
問題意識なく適用するのは、実力者ではない。
考えてないものと思われ。
256氏名黙秘:04/05/05 22:18 ID:???
なにゆえに3日前なのに混乱させるようなことをいう”!
257氏名黙秘:04/05/05 22:29 ID:sbkOGpRu
かなり有名な話だろ、この話。
258氏名黙秘:04/05/05 23:40 ID:???
私立大学が宗教上に理由で入学者の入学拒否するのって
どういう根拠でだめなんですか。公序良俗に
反する契約締結はダメっていうのならわかるんですけど、
公序良俗に反する理由で契約を結ばないのは
ダメっていうのは変なので違う構成だとおもうのですが。
259氏名黙秘:04/05/05 23:44 ID:???
>>258
契約自由の原則
260氏名黙秘:04/05/05 23:47 ID:???
>>259
それは拒否していい理由だろ。

平等権侵害でいいんじゃない?
261氏名黙秘:04/05/05 23:52 ID:sw/zSuRH
私人間では、契約自由が支配する。
よって、私立大学と学生の間には、憲法は適用、準用されない。
そして、間接適用説となるのだが、かかる入学拒否は
合理性が認められ社会通念上許容される。よって、
入学拒否は許される。
許されることを許されないとしてはならない。
262氏名黙秘:04/05/05 23:53 ID:???
「信条」による差別とか
263氏名黙秘:04/05/05 23:56 ID:???
>>258
三菱樹脂事件(19条は除く)・女子若年定年制事件と同じ。
264氏名黙秘:04/05/06 00:00 ID:???
>>262
「当裁判所判例(昭和女子大事件)の趣旨に照らして、
これを採用することはできない。」とか言われそう。
265氏名黙秘:04/05/06 00:06 ID:???
問題
>>259-264のうち、
>>258の弁護人にたった場合
自己の主張を最も有利に展開できるものを選べ。
266氏名黙秘:04/05/06 00:06 ID:???
>>254
問題にしてるのは第三者保護規定がない場合だが?
詐欺取消しなんて言ってるのはおまえだけだよ。
267氏名黙秘:04/05/06 00:38 ID:???
>>258
入学者だから試験に合格したものとして考える。
合格が確定している以上、入学は推定されえるのであって、それを拒むには正当な理由が必要となる。
宗教上の理由は、入学を拒む理由としては正当な理由に当たらない。
268225:04/05/06 02:10 ID:4v0gZ16K
>>233
すいません。曽根先生は知ってるんですけど植松というのはどなたですか?
269氏名黙秘:04/05/06 02:18 ID:???
>>268
植松先生は古い偉い人。
270氏名黙秘:04/05/06 02:52 ID:gEj5XC6U
>>267
推定されてない状態でお願いします。
宗教上の理由で契約をしないのは平等原則
の趣旨に鑑みて民法90条の公序良俗に反する
っていうのでしょうか。
民法90条は法律行為を禁じてるのに
契約をしない、のは法律行為ではないと思うのですが。。。
271氏名黙秘:04/05/06 03:00 ID:???
学校教育法かなにかに、正当理由がないのに入学は拒めない旨の規定があったと思ったが。
あれば、その正当理由の該当性に憲法が間接適用されるね
272氏名黙秘:04/05/06 03:02 ID:???
そんな規定がない場合でも
社会通念、条理から、学校側に入学拒否を認めない方法はあるだろうね
たとえば、合格通知を合格者への申し込みと解釈したり
273氏名黙秘:04/05/06 03:05 ID:???
少なくとも契約という枠組みにこだわるならば
272かな。これは憲法問題じゃなくて私法上の問題に移し変えてる
そのような「意思解釈」の段階で憲法価値を取り込む点では間接適用だが
274206:04/05/06 03:34 ID:???
>>207
試験直前でお忙しい中、レスありがとうございました。
275氏名黙秘:04/05/06 03:49 ID:FU3l7vG6
企業側に落ち度がある行為(対応、サービスの悪さ)に関して、その企業に
「(クレームを書き、最後に→)それらが改善されない場合は、現状をネットで公開すると共に
社長室宛に同メールを送信します」
と書いたメールを個人(消費者)が送ることは、刑法でいう脅迫にあたりますか?
また、民事でこちらを訴えてくることは、考えられますか?

宜しくお願いします。
276氏名黙秘:04/05/06 03:57 ID:???
>>275
他の板から来たんだろうけど、>>1くらい読んでから質問するのが最低限の礼儀じゃないか?
>>1を読めばスレ違いってすぐわかるでしょう。
そもそも板違いだけど。法律相談板にどうぞ。
277氏名黙秘:04/05/06 04:06 ID:???
刑法で2つ質問があります。

@文書偽造罪における文書の「作成者」について「文書に表示された意思の主体である」と
解する説に対して、「代理人が権限を濫用して文書を作成した場合にも有形偽造が成立する
ことになるのではないか」との批判が妥当するそうですが、なぜこの批判が妥当するのか
よくわかりません。

A故意の成立につき違法性の意識が必要か否か、との論点において、いわゆる責任説に対する
批判として「違法性の意識の可能性がない場合に刑事責任を否定するための条文上の根拠に
欠けてしまう」というのがありますが、なぜこの批判が妥当するのかよくわかりません。

以上は択一平成13年のNO.46、NO.51です。法学書院の年度版過去問で演習したのですが、
いかんせん痒い所に手が届いていない解説のため困ってます。
どなたか説明していただけるとありがたいです。
278275:04/05/06 04:07 ID:???
>>276
ご丁寧にありがとう御座います。
板違い。申し訳ありませんでした。
以後、放置でおながいします。
279氏名黙秘:04/05/06 06:59 ID:???
>>277
なぜわからないのかがわかりません。あなたなりの考えを示さないと適切な答えは期待できないと思いますよ。
280氏名黙秘:04/05/06 11:04 ID:???
>>270
おそらく、法律関係に無い第三者がその要綱を争えるかの問題を言ってるんだろうけど、普通は争えない。
争える場合ってのは、法律上の根拠がある場合だと思う。
国家の場合も、それは同じで、政教分離やなんかが、法律関係に無い第三者から争われているのは、憲法上の根拠(政教分離規定)があるから。
だから、争うためには、法律上の根拠をみつける、あるいは作り出す必要がある。
そのやり方としては、>>271が指摘するように学校教育法にそういう規定がある場合、90条(後132条とか)を類推解釈して事実行為に広げる場合なんかがあるでしょう。
憲法が好きなら、私立大学は公的なものであり、準国家として判断し、政教分離原則が通用する、とかもあるんじゃないかな?
281氏名黙秘:04/05/06 11:17 ID:???
>>277
1 文書偽造罪における文書の「作成者」について
意思表示は本人だけでなく、代理人が権限内であれば可能になる
言い換えると、代理人が権限内で行った意思表示は本人の意思表示となる(これは民法では異論がない)
ならば、「文書に表示された意思の主体である」と解する説(意思説)においては
権限濫用(権限内で欲しいままに作成)して文書を作成した場合は、
作成名義人と作成者(事実説を取らない限り、これも本人)
は一致することになる。ならば有形偽造になってしまう
という批判が妥当する
282氏名黙秘:04/05/06 11:19 ID:???
>>277
2 故意の成立につき違法性の意識が必要か否か
責任説に対すし「違法性の意識の可能性がない場合に刑事責任を否定するための
条文上の根拠に欠けてしまう」というのは
条文をよく読んでくれれば良いのだが

というか、疑問をもったときは基本書を読まないの???
283氏名黙秘:04/05/06 11:34 ID:/oJvycVa
夫を顔面騎乗で窒息死させた妻はどんな罪になるのでつか?
284氏名黙秘:04/05/06 11:36 ID:???
>>283
死亡の認識があれば殺人
障害の認識があれば傷害致死
なければ、(重)過失致死
285氏名黙秘:04/05/06 16:01 ID:I6yyhJFV
法学部の2年生って現行司法試験受けられますか?
286氏名黙秘:04/05/06 16:03 ID:???
過去問昭和52年41問目と関連して質問です。
既に土地賃借権が設定されている場合でも、法定地上権が更に成立しえると
すると、土地賃借権と法定地上権の関係はどうなるのでしょうか?
287氏名黙秘:04/05/06 16:41 ID:???
>>277
責任説は、違法性の意識を故意でそきゃくしない代わりに、他の責任要素でそきゃくする。
その責任要素に条文上の根拠がないから。
故意は使えないってのが前提にあるのね。
288氏名黙秘:04/05/06 16:42 ID:4v0gZ16K
>>286
S52の過去問持ってる人は少ないだろうから実際の問題を出してくれ。
一般的には元々設定されている利用権の範囲で保護されれば足りるということになると思うが。
289氏名黙秘:04/05/06 17:04 ID:???
>>287
超法規的責任阻却事由として、刑の減「免」を認める
期待可能性論と根本的には同じだよね。
290氏名黙秘:04/05/06 17:11 ID:???
>>288
原則「リセット」=既存の賃借権に縛られないんじゃね?
法定地上権を認める実益がない。
291氏名黙秘:04/05/06 17:12 ID:???
>>277です。レスくれた方々ありがとうございます。

>>281
文書偽造の方ですが、
>作成名義人と作成者(事実説を取らない限り、これも本人)
>は一致することになる。ならば有形偽造になってしまう
>という批判が妥当する
とありますが、作成名義人と作成者が一致するのなら有形偽造にならないのではないですか?
どうもこのあたりは苦手で混乱しているみたいです・・

>>287
デバイスと大谷と貴方のレスで理解できました。感謝です。
292氏名黙秘:04/05/06 17:29 ID:???
共犯と身分の論点、何回読んでもサッパリ分かりません・・・
もう、死にたい・・・

どういう視点で勉強したら良いのでしょうか・・・
293氏名黙秘:04/05/06 17:31 ID:???
>>292
もちっと具体的でないと、
何がわからないのかがわからない。
294氏名黙秘:04/05/06 17:31 ID:???
>>292

>1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
295氏名黙秘:04/05/06 18:13 ID:???
【質問】

プロビの初版の前書きのところに岩崎講師高野講師と名前が並べて書いてある
「萬年山 啓」
っていうのはどんな人なんですか?今はいませんよね。伊藤真先生の別名とか?
296氏名黙秘:04/05/06 18:15 ID:???
>>295
>>1読んで氏ね
297質問:04/05/06 21:42 ID:bVK8xCsP
民法155条の趣旨ってなんですか。完択には前条との均衡を図るとあるのですが・・
あるいは、通知を要件としないと、「時効の利益を受くる者」に具体的にはいかなる不利益があるのでしょうか?あるいは、中断されたことを知っていると何か利益があるのでしょうか?
298氏名黙秘:04/05/06 21:52 ID:BiX41jnc
いくらなんでも基本的すぎる…
なぜそんな疑問が沸いた?
299氏名黙秘:04/05/06 22:02 ID:???
「時効により利益を受ける者にどんな不利益があるのか」
ではなく(前文だと意味不明)
「(消滅)時効により不利益を受ける者にどんな利益があるのか」
じゃないか?
そりゃ時効中断の利益だが
300氏名黙秘:04/05/06 22:03 ID:???
487 名前:リスク・マネジメント :04/05/06 22:00 ID:???

現行試算

2005年 1000人(1500人説と500人説の中間値を採用)
2006年 500人
2007年 400人
2008年 300人
2009年 200人
2010年 100人
2011年 廃止(口述試験のみ実施)

合計であと「2500人」しか合格しません。
現在の司法試験受験生は50000人なので、47500人は路頭に迷うことになります。
ちなみに、ローに毎年6000人抜けますが、同程度の新規参入者がいるとの前提です。
301氏名黙秘:04/05/06 22:45 ID:???
譲渡担保の目的物(不動産)を担保権者が第三者に譲渡して対抗要件を具備させ、
その第三者が設定者に目的物の引渡請求をした場合、
設定者は清算金支払請求権を被担保債権として留置権を主張できますよね。
これについての判例は、帰属清算型、処分清算型いずれの場合でしょうか。
また、第三者への譲渡はいつなされたものでしょうか(弁済期後弁済前など)。
302質問:04/05/06 22:48 ID:bVK8xCsP
>>299>>298>>287
債権者Aが債務者Bの連帯保証人兼物上保証人Cに対する、不動産競売の申し立てを
(消滅時効完成前にし、、消滅時効完成後に届いたのが、同正本がBに届いた、という事
案において、まず、正本の送達が通知に155条にあたるか、あたるとして、その効力発生
時期、という論証において、同条の趣旨は、時効の利益を受けるものの時効が中断されな
いよう債務者の不測の不利益を防止する制度である、とすれば、送達は通知にあたる、・・
・(同様に)・・とすれば、・到達したときに中断する(Wせみなー新保基本問題120選p108)
この論証がいまいち具体的にわからないんです。

303訂正:04/05/06 22:50 ID:bVK8xCsP
>>297→同正本が消滅時効完成後に主債務者Bに届いた・・・という事案
304氏名黙秘:04/05/06 22:51 ID:???
>>301
処分清算型で、しかも譲渡は弁済期前だったと思う。
何が聞きたいか推測して解説すると、
本件は、「留置権一般論で考えると、留置権が成立しない事態じゃないのか」
という批判が続出している。
305氏名黙秘:04/05/06 23:06 ID:???
>>304
いつの判例でしょうか?
306質問:04/05/06 23:12 ID:???
なぜ公序良俗に反していると法律行為が無効になるのですか?
90条の趣旨がわかるようでわかりません。

ネタみたいな問いですが、本気でわかりません。
307氏名黙秘:04/05/06 23:16 ID:???
>>302
>同条の趣旨は、時効の利益を受けるものの時効が中断されな
>いよう債務者の不測の不利益を防止する制度である、とすれば
わるいけど俺もよくわからん。
155条は、時効の利益を受ける者と不利益を受ける者の調整条項だが
時効中断の効力は原則として相対効だから、保証人を相手に仮処分しても
主債務については時効中断しない
そこで、通知を条件に主債務者への時効中断しないのだが
308氏名黙秘:04/05/06 23:20 ID:???
>>306
民法は合理的な取引に対して法的保護を与えて
健全な資本主義社会を形成する手段だが

不合理な取引、健全な経済社会を阻害する行為については
法的保護を与える必要がなくなるので、無効(法的保護の否定)となるのです

いつも思うのだが、質問する人は、まず基本書を読まないのかな
309氏名黙秘:04/05/06 23:20 ID:???
>>306
法的保護に値しないから。
310氏名黙秘:04/05/06 23:21 ID:???
基本書も読まないやつは受からない。
311質問:04/05/06 23:29 ID:???
>>308
わかりやすい説明ありがとうございます。
いくつか基本書読んでみたんですが直接的には書いてなかったので。
312氏名黙秘:04/05/06 23:30 ID:???
>>307 ありがとうございます。最判昭50、11,21を題材にしたものらしいのですが・・コンメンタールみても何か納得できなかったので・・・
313氏名黙秘:04/05/06 23:30 ID:???
>>311
これくらいは書いてないのかなあ、、、
四宮の総則の冒頭の方を読んだりしなされ
314氏名黙秘:04/05/06 23:47 ID:???
>>305の質問については、自分で調べてみます。 煩わせてどうもすみません。
別の質問をさせてください。
設定者の弁済のない場合、清算金支払請求権は、いつ発生するのでしょうか?
処分清算型は、目的物を処分したときだと思うのですが、
帰属清算型でも同じなのでしょうか。
315314:04/05/07 00:17 ID:???
解決しました。ちょっと勘違いしていました。基本的な質問でお騒がせしました。
316氏名黙秘:04/05/07 00:19 ID:???
>>315
受戻権と?
317314:04/05/07 00:27 ID:???
いえ、疑問の端緒は>>304さんの推測どおりだったんですが、
その後の思考過程の一部に勘違いがありまして・・・。
318氏名黙秘:04/05/07 02:16 ID:???
>>300 ああへんな時間におきてしまった!!!。これって本当ッスか?採用人数こんなにへっちゃうの?知らなかった_| ̄|○ 路頭の地図だれか下さい。
319氏名黙秘:04/05/07 06:49 ID:???
弁済について質問です。
まず、自分の理解について。
1、弁済は協力行為である。
2、次に、弁済は、「提供」と「受領」という形で細分化される。
3、そして、提供能力の不存在・提供権限の不存在については、476・475がフォロー。
4、他方、受領権限の不存在については、478、さらに加重として、478・480がフォロー。

で、ここで質問なのです。

以上の理解を前提にすれば、
「提供」については、能力・権限の双方について、保護規定あることになります。
しかし他方、「受領」については、権限のみで、能力について規定がないことになります。
そこで、弁済提供の相手方に受領能力がなかった場合の法律のフォローについてお聞きしたいのです。

ちょっと細かいかもしれませんが、条文の問題なので、よろしくお願いします。
320氏名黙秘:04/05/07 07:03 ID:???
学者さんとか研究者とかその類ですか?
321氏名黙秘:04/05/07 07:17 ID:???
未成年でも無利息の貸金の返済を同意なしに受けられたりするじゃん。
322氏名黙秘:04/05/07 08:17 ID:me+j0ZuJ
未成年が返還金を浪費するおそれがあるから、取り消しうる弁済の受領では?
323氏名黙秘:04/05/07 08:21 ID:???
お前は放置
324氏名黙秘:04/05/07 08:27 ID:me+j0ZuJ
自分で質問しててなんですが、理解しました。すまそ。
325氏名黙秘:04/05/07 08:35 ID:me+j0ZuJ
視野が狭くなってましたね。すまそ。
326氏名黙秘:04/05/07 23:27 ID:yuS6QQxA
「一般債権者の差押と抵当権の物上代位に基づく差押が競合した場合には
差押命令の第三者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられる」(百選T88,最高裁H10.3.26)
という判例は
「物上代位の目的となる債権に対して転付命令がなされた場合、
転付命令の第三債務者への送達までに抵当権者の差し押さえがなかった場合は転付命令が優先する」(最高裁H14.3.12)
によって変更されたのでしょうか。
327氏名黙秘:04/05/07 23:28 ID:???
されてない
328氏名黙秘:04/05/07 23:39 ID:???
辰巳の最新重要判例を読んでください。
違いが書いてあります。
329氏名黙秘:04/05/07 23:44 ID:???
>>321
明らかに基本の理解を間違ってる。
330氏名黙秘:04/05/08 01:00 ID:GTAiiaQU
差押さえは、債務者の弁済を禁止する効力しかありません。
だから、差押さえによって保全された債権は、
優先権のある人から配当されます。
これに対して、デンプ命令には、差押さえの競合がない場合に
差押さえた債権者が、差押えた債権による代物弁済を受けたと
同じ効果があります。
よって、テンプ命令がなされると物上代位できません。
ちなみに債務者が債権譲渡しただけなら、物上代位できます。
テンプ命令は債権譲渡に似ていますが、債権者の債権が
差し押さえた債権の額面だけ弁済された効果を有するので
このような差がでます。
331氏名黙秘:04/05/08 08:38 ID:TkqhNDwI
>甲は、有限会社乙と売買契約を締結し、代金の支払を行った。甲は、乙に対し、債務
>不履行による損害賠償請求に基づく債務名義を入手し、強制執行を行った。
>しかし、それを予見した代表取締役Aは、乙の資産をあらかじめA個人の名義とした
>後、善意のAの親族Bに全額譲渡し、乙及びAは無資力となった。
>甲はBに対していかなる請求を成し得るか答えなさい。

甲→乙→A→善意B
「不当利得による返還請求」が答えになるのでしょうか?
332氏名黙秘:04/05/08 09:15 ID:lvkJabwx
>>330
ありがとうございました。
混乱していたのですが、やっと理解できました。
333氏名黙秘:04/05/08 11:39 ID:+6FDHRdb
検察官の請求できるもの、できないものの
便利な覚えかたってないですか?
334氏名黙秘:04/05/08 11:45 ID:???
>>331
何も請求できない、が結論のようなヨカーン
不当利得の法律上の原因なくしてという要件は利得者悪意か重過失の
ばあいにのみ認められるからな…。

通常なら債権者取消権が問題になる場面だと思うのだが、
親族Bが善意であるということが考えられん…。
資産隠しの意図で行われたなら、あとで返すって合意があるはずだからな

設例がありえねえ以上結論が不当(と思われる)になっても仕方ない
335氏名黙秘:04/05/08 11:48 ID:???
口頭弁論終結後か終結前かで変わってくるが。
336氏名黙秘:04/05/08 12:27 ID:zQJXi3z2
民法1029条にしたがい遺留分算定の基礎となる
財産を確定する際に、寄与分(904条の2)があ
る場合、どのように処理するのでしょうか。1044
条には904条の2は準用規定としてあげられてい
ないので、「相続開始ノ時ニオイテ有シタ財産ノ価
格」(1029条@)から寄与分を減額することなく、
計算するのでしょうか。内田IVにもでていないよ
うだし、辰巳のファイル(p549)の記述も妙にわか
らないので教えて下さい。ひょっとして何か読み間
違っているだけかも知れませんが、その際には叱責
覚悟で質問しています。
337氏名黙秘:04/05/08 12:29 ID:PaN7CEuB
>>319
> 「提供」については、能力・権限の双方について、保護規定あることになります。
> しかし他方、「受領」については、権限のみで、能力について規定がないことになります。
> そこで、弁済提供の相手方に受領能力がなかった場合の法律のフォローについてお聞きしたいのです。

12条1項但書1号は当然知ってるよね?

被保佐人ですら受領能力ない(=取消し得る)わけだから、未成年者や被後見人も同じ。

「能力について規定がない」ってのは良く解らないね。
338氏名黙秘:04/05/08 12:38 ID:???
>>336
問題文うpしたまえ。


普通は

相続財産−寄与分

をした後で分割。


そして、寄与分の減殺請求については…(ry

ヒント:1031条。内田Wに載ってるかは知らない。w

つーか、今日は択一前日だと知ってて質問してるの?w
こんなところで遊んでる香具師はいないはずだが。
漏れも今日はこれから「落ちる」のでレスを期待しないように。
339氏名黙秘:04/05/08 12:41 ID:???
俺は明日「落ちる」予定
340氏名黙秘:04/05/08 13:06 ID:???
>>319
制限能力者の制度の規定の仕方は、
未成年・被後見人=原則能力なし・法律の規定ある場合だけ能力あり。
非保佐人=原則能力あり・12条列挙事由だけ能力なしってことに気がつけば
後はちょっと頭をひねれば結論が出ると思うが。

まあ、ヒントっつーか、被保佐人は元本の領収以外受領能力あるからな
341氏名黙秘:04/05/08 14:28 ID:jQJivlsH
択一で最高裁の判例の問題が出てくる場合、多数意見、反対意見、少数意見、補足意見
、(単なる)意見という言葉が出てきますが、この区別がよくわかりません。

なんとなくはわかるけど、反対と少数の違いや、補足と意見の違いなどがはっきりしません。

どなたか、お願いします。
342氏名黙秘:04/05/08 14:33 ID:???
答えキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
343氏名黙秘:04/05/08 14:44 ID:ng/2V8hg
寄与分は差しひかないんだと思います。慰留分減殺請求は恩賞的なものなので、共同相続人に対して、寄与分についてまで保護する理由はないとのことでしょう。
344氏名黙秘:04/05/08 14:57 ID:???
>>341
択一平成8年第5問
多数意見 論点の判例において多数を占めた意見
反対意見 多数意見に反対する意見
意見    多数意見の結論には賛成するが、理由付けを異にする意見
補足意見 多数意見に加わった裁判官が更に自分だけの意見を付け足して述べる意見

少数意見は知らん
345341:04/05/08 15:24 ID:???
>>344
なるほど。ありがとうございます。
少数意見は反対意見と同じっぽいですね。たぶん。
346氏名黙秘:04/05/08 15:52 ID:2Bpvh0D1
はじめまして。こんな質問をするの少々恥ずかしいのですが…。
( )の中に適切な語を入れなさい。という問題がありまして困ってるんです。

問題
伝統的な( )の理論は、@公権力は包括的な支配権を有し、
A法律の根拠なくして人権を制限でき、
Bこの( )内部における公権力の行為は原則として司法審査に服さないとする。
しかしながらこの理論は、基本的人権尊重原理を定める日本国憲法の下では妥当しない。

私は「制度的保障」かと思ったのですが、どうなんでしょう?
全く違いますか?すみませんが教えてください。
347氏名黙秘:04/05/08 15:55 ID:???
>>346
特別権力関係
348氏名黙秘:04/05/08 15:55 ID:???
う〜ん。1文字たりとも合ってないね〜。教科書読もうね。
349氏名黙秘:04/05/08 16:05 ID:???
>>346
制度的保障は
歴史的に形成された制度の核心を保障することにより
間接的に人権保障に役立てる理論だな

未修ローか?
350氏名黙秘:04/05/08 16:08 ID:2Bpvh0D1
すみません…。もっと勉強します。
ありがとうございましたm(_ _)m
351氏名黙秘:04/05/08 16:09 ID:???
>>350
がんがれ
352氏名黙秘:04/05/08 16:09 ID:???
他学部出身の初心者です。
論文試験って、採点者によってかなり評価が分かれるものなんですか?
それとも、どの試験委員が見ても、合格答案は合格答案なんですか?
353氏名黙秘:04/05/08 16:20 ID:???
>>352
まあ、それなりにいい答案なら誰が見てもいい答案なんだろう。
具体的に点数の事になると人間のすることだから人によって上下するのだろうが、
どの程度上下するかは知るすべがない。
354氏名黙秘:04/05/08 16:34 ID:???
>>349
判例の意味はそうだっけ?カールシュミットの捉えた概念は、憲法には人権条項以外に制度を保障した規定があり、それは立法権においても変えられないとしてるだったような気がする。立法権が変えれない制度として残されたものが、もともとの制度的保障の意味だと思う。
355氏名黙秘:04/05/08 16:53 ID:???
他学部出身で司法の勉強開始して一年半の漏れが今年合格し様って言うのは甘いれすか?
356氏名黙秘:04/05/08 17:02 ID:ng/2V8hg
択一は知らないが論文は無理。
357氏名黙秘:04/05/08 17:05 ID:zQJXi3z2
>>338, 343
どうもありがとうございます。内田IVには辰巳FILEの元が書
いてあったけれどケース・バイ・ケースみたいで、よくわか
らないですね。条文だけからは適用されないみたいです。
明日、遺留分のところなど出ないことを祈ります。
出てもせいぜい兄弟は遺留分なし、程度であればいいのですが。
358氏名黙秘:04/05/08 17:15 ID:???
>>354
津地鎮祭事件では最高裁は政教分離原則を制度的保障と捉えたうえで
>国家と宗教との分離を制度として保障することにより、
>間接的に信教の自由の保証を確保しようとするもの
(芦部憲法抜粋)と捉えているな。

単に制度的保障といった場合、オマエのいうように制度を保障する
といった側面からのみ説明すれば足りるのかもしれないが、
憲法上の制度的保障の「理論」として考えた場合、間接的に
人権保障に資する点まで定義に加えたほうがいいと思う。


>>355
学部は関係ないよ。お前にそれだけの能力があるかが問題だ。
359氏名黙秘:04/05/08 18:43 ID:???
遺棄罪の学説状況がいつも混乱して、頭に入りません。
どうやったら、効果的に記憶することができるのでしょうか。
360氏名黙秘:04/05/08 18:45 ID:???
>>359
まず判例だけ押さえる
361氏名黙秘:04/05/08 18:45 ID:???
>>359
もっと具体的にどの部分がわからないかいわないとアドバイスの仕様がない…
362氏名黙秘:04/05/08 19:30 ID:cclNoBRg
>>359
マジレスすれば記憶しようとするから覚えられないんだと思う
どこでどんな対立があるのかを押さえれば楽勝
そして批判だとか難点は自然と理解できるはず
まあ、これは遺棄概念に限らないが
自分ではどこでどんな対立があると理解してるか書いてみて
それを知らないなら、まずはそこだね
363氏名黙秘:04/05/08 19:59 ID:q1qCEU10
217と218の「遺棄」が同義か異義。
同義とすれば、共に作為のみか、共に不作為も含むか。
異義とすれば、217は作為、218は不作為も含むことになる。
もっとも、上の理解は、作意=移置、不作為=置き去りを前提としている点で
おかしいのではないかとの批判がある。
つまり不作為による移置(放置)、作為による置き去り(接近妨害)も含むのではないか?と。
あとは分からん。
364氏名黙秘:04/05/08 20:00 ID:q1qCEU10
「含む」のではないか→「ある」のではないか(by大塚)
365氏名黙秘:04/05/08 20:30 ID:???
>>363
それがよく分からないところなのか?
217条の行為者には保護義務がないが、218条の行為者には保護義務がある
218条の行為者は義務を果たさなければほっとくだけ(=不作為)で、遺棄になる。
もちろん移置(=作為)で行われる場合も含むな。
これに対し、保護義務のないものが被害者を危険に晒したというためには
積極的により危険な場所に移置(=作為)したことを必要する、と考えるのが
通常の事例に対する考えだな。

だから判例は217の遺棄には移置しか含まないが、218は移置・置き去りを含むと考える

これの例外事例よる批判が>>363だと思うのだが、後は自分で当てはめて検討汁
366氏名黙秘:04/05/08 21:03 ID:???
間接正犯の故意で医者が看護婦に栄養剤と偽って毒薬を手渡したが、看護婦はこれに
途中で気づいたが殺意が生じて患者に投与し、殺害。
この場合、医者の罪責は間接正犯未遂か殺人教唆かどっちですか?
367363:04/05/08 21:04 ID:q1qCEU10
申し訳ない。漏れは359ではないです。
でも、理解しました。ありがとです。
368氏名黙秘:04/05/08 21:09 ID:q1qCEU10
>>366
まず、間接正犯の実行行為の着手時期がまず問題になると思われ。
利用者行為説だと、看護婦が気づいたのは、行為後の事情だから、
客TBの因果関係の相当性を逸脱しないか、また、主TBの因果関係の錯誤はないかが問題になる。
被利用者行為説だと、そもそも非利用者が気づいた事情は、犯罪行為前の事情だから、
因果関係の問題にはならず、看護婦が当初から気づいていたケースと同様の処理になると思われ。
369氏名黙秘:04/05/08 21:13 ID:???
>>368 あっ、そうか。どっちとかじゃないですね。まず実行の着手時期の
   立場によって変わるんですね。
370氏名黙秘:04/05/08 21:15 ID:q1qCEU10
で、利用者行為説だと、殺人罪の間接正犯にあたるかが問題になり、
具体的処理により、客TBでは、殺人罪(因果あり)・殺人未遂罪(因果なし)の2通りがありえて、
そのあと、さらに因果関係の錯誤(故意を阻却するか)が問題になる。
被利用者標準説だと、殺人罪の間接正犯(客観標準説)か
殺人罪の教唆犯(主観標準説)になる。

・・・・・と思う。
371氏名黙秘:04/05/08 21:26 ID:???
利用者行為説の中にも、間接正犯の故意は教唆の故意を含むので、
行為を全体的に捉えて、教唆が成立するという説がなかった?
論文はこれでいくつもりなんだけど。
372氏名黙秘:04/05/08 21:30 ID:???
公益法人では株主みたいに。
理事の職務を監督する最後の番人(監査とは違って)
みたいな人はいないんですか?
国がするんですか?
お願いします
373氏名黙秘:04/05/08 21:45 ID:q1qCEU10
ごめん。主観標準と客観標準が逆でした。
>>371
わかりませぬ。すまそ。
374氏名黙秘:04/05/08 21:48 ID:q1qCEU10
被利用者行為説なら、客観標準説で考えると、客TBで教唆犯が成立して、
その上で、共犯形式(間接正犯を含んだ・・・)の錯誤の問題として、
間接正犯の故意は教唆の故意を含むか?という議論は出てくると思うけど・・。
あとは分かりませぬ。
375氏名黙秘:04/05/08 21:57 ID:???
>>373
横入りしてごめん。
でも、利用者標準説で教唆という説はあります。
ただ、利用者標準説からは、>>368さんの言うとおり、因果関係の問題となるのが
理論点であるはずです。
376氏名黙秘:04/05/08 22:11 ID:q1qCEU10
いえいえ。横入りサンクスです。
なるほど。そういう説もあると頭に加えておきます。
出たら怖いですし。。。
サンクスです。
377氏名黙秘:04/05/09 07:49 ID:???
きょうは空いてるなあ・・・あ!!今日試験だっけ!!??なあああんちゃって!!逝くってきまああす、とくりゃ
378氏名黙秘:04/05/09 08:26 ID:???
C見ると殺人予備のとこだけなぜか他人予備が認められない、とあるけど
殺人は特別扱いなのですか?文理は特に変りないと思いますが。。
379氏名黙秘:04/05/09 08:44 ID:???
マークシートってボールペンで書いていいの?
380氏名黙秘:04/05/09 08:46 ID:???
>>379
汝の欲するところをなせ
381氏名黙秘:04/05/09 08:46 ID:???
>>379
HBの鉛筆
382氏名黙秘:04/05/09 08:47 ID:???
>>381
または万年筆
383童貞:04/05/09 08:51 ID:???
一度も筆使ったことない!
384氏名黙秘:04/05/09 08:56 ID:???
>>879
だめに決まってるだろ・・・
385氏名黙秘:04/05/09 09:19 ID:???
今日もしかして東京寒くない?
厚めの生地の秋っぽい上着着ても変じゃないかな?
386氏名黙秘:04/05/09 09:35 ID:SLP9uNHp
殺予でも他人予備の話はでてくる。シーの読み違いでは?もし完全否定で書かれてるならシーは無視せよ。
387氏名黙秘:04/05/09 09:38 ID:???
>>385

い ま 、 5 月 で す よ
388氏名黙秘:04/05/09 09:52 ID:???
やれば、できる?
389氏名黙秘:04/05/09 10:45 ID:SLP9uNHp
道に迷った。
390氏名黙秘:04/05/09 10:47 ID:SLP9uNHp
と思ったら目の前に。早稲田はもう雨降ってる。今のところ歌を歌ってる奴はいないな。
391氏名黙秘:04/05/09 17:09 ID:SLP9uNHp
間接正犯でたやん!慰留分も!意外と視点が良かったかもね。間接正犯は特に感動しました。昨日の夜話してたからね。
392 ◆Nr8xySX05E :04/05/09 17:26 ID:dWDPsxta
>>379 HBの鉛筆またはシャーペンが良い又はBのもの

*B以上は塗りつぶすのに最適だが粉が滲む嫌いがある
393氏名黙秘:04/05/09 22:36 ID:ppMM0EvF
>>391
遺留分の質問した者ですけど、遺留分の問題みたとき思わず笑ってしまった。
でも視点は、ずれてましたね。
別スレで、総理が重態になったらどうなる、という質問を受験前に見たけど、
あれってバラシ?試験中うなってしまった。
司法試験も医師国家試験なみかよ〜ってね。
微妙な点数(46)ですが、今日から論文対策します。また質問させて下さい。

394出願あと2日:04/05/09 23:40 ID:???

国策、法科大学院入試が間もなく開幕します。
人生もうちょっと上手に生きませんか??


【締切5/11】ローの併願を今から考えるスレ

http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1083852081/


DNC(大学入試センター)→締切5/11(火)消印有効
              なお、WEB申込みも5/11まで。

JFL(日弁連)→締切5/11(火)消印有効
         なお、WEB申込みは終了。
395氏名黙秘:04/05/10 00:22 ID:???
最初に間接正犯の質問した者です。間違いました・・・。
漏れの質問で不安になって確認しておいて良かったという人は
感謝してください。
396338:04/05/10 11:49 ID:???
>>393
漏れもワラタ。

だが、総理重態ってのは小渕の時に話題になったから別にバラシというほどではない。


ところで、一昨日の寄与分ネタだが、普通の教科書類には書いてないようだ。

漏れのノートに「1031条により認めないのが通説」と書いてあったので出典を探し回って、
双書(9)に書いてあるのを見つけた。

家裁の審判例と地裁の裁判例だけで、最高裁判例はないようだな。

和歌山家審昭和59.1.25=8割超の寄与分、残り2割を分割。
東京地裁昭和61.10.30=寄与分による遺留分侵害を認めなかったらしい。


46点ならほぼ間違いなく合格だよ。
頑張ってくれたまえ。
397氏名黙秘:04/05/11 21:25 ID:???
いわゆる共同相続と登記の問題で・・・
甲と乙がA土地を共同相続。
甲が単独登記してXに土地を売って、Xはその土地に家を建てた。
乙はXにどんな法的手段ができるか?

おしえてくださいm(_ _)m
398氏名黙秘:04/05/11 21:28 ID:5CwcUVBp
↑お願いしますm(_ _)m
399氏名黙秘:04/05/11 21:30 ID:5CwcUVBp
↑お願いしますm(_ _)m
400氏名黙秘:04/05/11 22:04 ID:???
>>397
基地外の人?

>乙はXにどんな法的手段ができるか?

1)Xへの建物収去&土地明け渡し請求はダメ。
∵ Xは単独で土地全部について使用できる。

2)単独登記を抹消して、共有登記にすることは請求できる。

3)また、乙を排除して土地を独占使用しているから、損害賠償請求は可能。


あと、そんなことをやらなくても、自分の持分を他人に譲渡するという手もある。

つーか、ガッコの宿題?
401氏名黙秘:04/05/12 19:34 ID:???
こんな質問にどなたか答えていただけるんでしょうか
貞友LIVE民法がいいとのことなので、書店に求めにいったんですが
伊藤進さんのLive民法というものが代わりに陳列してありました
貞友民法はもう刷ってないんでしょうか?
あえて貞友を買う必要はないでしょうか?
論文の書き方を覚えたい段階です、どなたか教えてください
402氏名黙秘:04/05/13 00:53 ID:???
客観的帰属論についてわかりやすく書いてある本はありますか?
403氏名黙秘:04/05/13 01:23 ID:???
民訴の質問です。

平成15年第2問の小問1(1)なんですが、簡単に事例を書きます。
「甲が乙に対し乙所有の絵画を500万円で買い受けたとしてその引渡を訴求。
右訴訟の継続中に乙は甲に対しこの絵画の売買代金は1000万円であるとして
その支払を訴求。」
というやつです。後訴は二重起訴の禁止にひっかからないか問題となりますが、
セミナーの解説では「訴訟物が異なるので大丈夫」となっています。
でも、同じ契約に起因する訴訟物なので裁判の矛盾の虞があると思うのですが。
他の事例では裁判矛盾の防止という趣旨がら結構柔軟に広く当事者の同一、
訴訟物の同一を認めているのに、なぜここだけ簡単に二重起訴の禁止に反しないと
するのでしょうか?また、反するとする結論でも大丈夫ですか?
404氏名黙秘:04/05/13 01:44 ID:???
会社法なんですけど。
親会社が発起人として100%子会社を設立する際に、
親会社が発起人としてなした財産引受について子会社の定款に記載されてなかった場合、
子会社は後で事後設立に準じて追認することができますが、
株主は親会社だけである以上、追認は親会社の意思ですることになりますよね。
この場合、親会社の取締役会の意思決定のみでできるんですか?
それとも、親会社の株主総会の決議も必要なんでしょうか?
よろしくお願いします。
405氏名黙秘:04/05/13 13:00 ID:???
民法です。製造物責任法がなくて民法だけで処理するとしてください。
トランプを買った子供がカードを投げてカードが鋭利すぎて
遊んでいて目にあたって失明したとします。

どのような法的根拠にもとずいた請求が製造主にできるのでしょうか。

瑕疵担保責任にしては、別に目的物に瑕疵は無いわけだし。。。
406氏名黙秘:04/05/13 14:15 ID:???
>>405
瑕疵担保って・・・w
根拠としては、不法行為だろうな。
ただ、トランプ作った奴に故意や過失がある例なんてごく稀だろうけど。
両親に不法行為責任追及するのが普通だろう。
407氏名黙秘:04/05/13 15:25 ID:???
そのカードが、キャッツアイのキャッツカードくらい鋭利なら、
瑕疵担保も問いうるかもしらんが、不法行為が一般と思われ。
408氏名黙秘:04/05/13 17:31 ID:???
>>405
>瑕疵担保責任にしては、別に目的物に瑕疵は無いわけだし。。。

不必要に鋭利になってるなら「瑕疵」。
だから瑕疵担保責任追及が普通…ではない。

瑕疵担保責任追及ができるとしても、鋭利でないトランプの給付を請求できるにすぎない。

ガキの目玉を潰した治療費まで請求できるはずはない。

要するに、トランプ投げたガキに責任がある。


>遊んでいて目にあたって失明したとします。

つーか、あんた法律家としてはセンスがないかも。

失明したのは
1)トランプを買った子供
2)      〃      の友達
か、ハッキリ書けよ。

多分1)だから「製造主への請求」になるんだろうけど。

でも、治療費請求ムリなのは、おもちゃ全般を考えれば簡単に納得逝くはず。
仮に超合金のガンダム人形があったとして、それをブン投げてケガしたら治療費請求OK?
おかしいだろ。
409氏名黙秘:04/05/13 17:47 ID:???
>>408
> ガキの目玉を潰した治療費まで請求できるはずはない。
契約責任説ならいける余地あるよ。
410氏名黙秘:04/05/13 17:51 ID:???
>>408
> 瑕疵担保責任追及ができるとしても、鋭利でないトランプの給付を請求できるにすぎない。
> ガキの目玉を潰した治療費まで請求できるはずはない。
というか、これ法定責任説、契約責任説どっちからも一貫してないね。

> つーか、あんた法律家としてはセンスがないかも。
これはそのまま跳ねかえされるのでは・・・
411氏名黙秘:04/05/13 20:16 ID:???
e
412714:04/05/13 20:20 ID:???
>>720
そうして頂けると助かりますです。
413氏名黙秘:04/05/13 20:44 ID:???
会社法で質問です。

設立の取消と主観的無効原因の違いがよくわかりません。
個々の社員の設立行為に取消事由がある場合が、設立の取消、
個々の社員の設立行為に無効事由がある場合が、主観的無効原因
と考えてよろしいのでしょうか??

もしそうでしたら、
個々の社員の設立行為が詐欺・錯誤の事例で、
前者なら設立の取消が、後者なら主観的無効原因が問題となるのですか??
414氏名黙秘:04/05/14 12:02 ID:???
合格者待ちあげ
415氏名黙秘:04/05/14 12:02 ID:???
あげてあかったあげ
416氏名黙秘:04/05/14 19:41 ID:???
もう回答者はいなくなったんだね・・・・・・
417氏名黙秘:04/05/14 22:27 ID:???
この点、合格者は研修所
しかるに、択一合格実力者は追い込み
よって、今居るのは(´・ω・`)
418氏名黙秘:04/05/15 16:53 ID:???
質問うけつけるよ
いま一休みだから
419氏名黙秘:04/05/15 17:22 ID:???
>>418

だったら
>>405
>>413
に答えてやれ。
420氏名黙秘:04/05/15 19:41 ID:6P14qaIY
こんばんわ、
みなさんはノートを作りながら勉強してるのでしょうか?
自分は勉強始めたばかりで、ノートを自分なりに
作りながらやってますが、時間ばっかり過ぎてしまって・・・
みなさんはどうなんでしょうか?
421氏名黙秘:04/05/15 19:44 ID:???
>>420
お好きに。
422氏名黙秘:04/05/15 19:57 ID:???
>>420
ノートは有用だが作成時間がかかるのも事実
俺は予備校本を自分で書き込んだりしてサブノート代わりにしてる
423氏名黙秘:04/05/15 20:25 ID:qOO8HUQl
>>405
卵にサルモネラ菌が入ってて家族が死んだり
バトミントンのラケットで家族がけがした事案がありましたね
あれと同じです。保護義務違反として、契約責任を問うのが普通でしょう

瑕疵担保責任で契約責任説なら大丈夫という人はしょうがないですね
北川先生も瑕疵担保責任を保護義務違反の場合に拡張することは反対してます
424氏名黙秘:04/05/15 20:27 ID:???
>>413
そうだね。まあ、合名会社とかでしか問題にならんけど
425氏名黙秘:04/05/15 20:29 ID:???
>>420
俺も初心者の頃に作ってたけど、やっぱ時間かかった
そして、そのノートは今見ると使い物にならない
でも、作るという作業がないと勉強できない人(俺)もいるけどね
426氏名黙秘:04/05/15 22:34 ID:Gl1NGEWQ
作るプロセスは大事だと思うよ。資料事態は将来役にたたなくなるかもしれないけど、肌に合うのならいいのでは?
427氏名黙秘:04/05/15 22:38 ID:???
法定地上権でいつも迷うのですが、成立不成立を簡単に見極めるには
どのように理解すれば良いでしょうか?
428氏名黙秘:04/05/15 22:39 ID:???
最高裁調査官になったつもりで根本から理解する
429氏名黙秘:04/05/15 22:42 ID:???
見極めるとか言ってる時点で既に視点からズレていると思う。
430氏名黙秘:04/05/15 22:45 ID:???
>>427
法定地上権が成立すると
建物の価値が上がり、土地の価値が下がること
431氏名黙秘:04/05/15 22:47 ID:???
もう一人の共有者の気持ちになってラッキーと思ったら成立、(´・ω・`)だったら不成立
432氏名黙秘:04/05/15 23:13 ID:S6N6pwNO
スレ違いかもしれませんが、伊藤塾での彼の授業ってやっぱ良いですか?
弘文社から出てる彼の基本書と他の予備校から出てる教科書を読み比べてみて、
その秀逸さに感心し、伊藤塾の論文講座を受ける予定のものなんですが、彼の講座
に関して何か良いアドバイスがありましたら、是非教えてください
 まあ、彼の護憲論や政治的信条はともかくとして
433氏名黙秘:04/05/15 23:14 ID:???
彼って誰だよ
434氏名黙秘:04/05/15 23:14 ID:S6N6pwNO

すみません、彼というのはもちろん伊藤真氏のことです
435氏名黙秘:04/05/15 23:19 ID:???
疑問ですが、
・受刑者が民事訴訟を起こすのは可能でしょうか?
・その場合、手続きは特殊な規定有り?
・原告勝訴で賠償金などが取れた場合、原告への支払いは原告の拘留中・出所後どちらの時点でしょうか?
436氏名黙秘:04/05/16 01:48 ID:???
>>435
たとえば、三浦和義(だっけ?)は、山のような民事裁判を提起してます
特殊な手続きというか、普通の手続きのなかで、特殊な運用はされてます
    書面による準備手続きなんて、三浦裁判が契機になったようなもんです
原告勝訴で賠償金などが取れた場合、原告への支払いは原告の拘留中
437氏名黙秘:04/05/16 02:29 ID:???
>>432
マコツはいいと思うよ。
わかりやすく、のみこみやすい。
少なくとも応用マスターまでは伊藤でいいと思う。

でも、伊藤塾って答練がいい加減なんだよなー。
俺は刑法は前田なんだけど、前田説で刑法論文書くと、トンチンカンな添削で21点とかつけてくるので激怒。
インプットは伊藤塾、アウトプットは辰巳がいいような気がする。
438氏名黙秘:04/05/16 13:50 ID:???
条約に対する違憲審査権の是非の学説についての質問です。

条約に対する違憲審査権を行使することを肯定する説の中には、
条約は81条の「規則又は処分」に含まれるとする見解がありますが、
この説に対しては、
「ここでの問題は条約の内容の問題であって、手続の問題ではない」との批判が
あるそうですが、
この批判の意味が分からないで苦しんでいます。
条約の内容を審査できるか否かの問題だから、規則や処分は関係ないだろう、
という批判なのでしょうか?
でも、規則や処分を審査するときもその内容を審査するわけですよね?
一体、どういう意味の批判なんでしょうか?
439氏名黙秘:04/05/16 14:06 ID:???
「処分」に含める見解に対する反論です
440氏名黙秘:04/05/16 14:09 ID:???
でも処分の場合でもその処分内容を審査しますよね?
ん?
441氏名黙秘:04/05/16 14:22 ID:???
処分内容の審査とは、当該処分が根拠法令の正しい解釈に合致するかの判断です

442氏名黙秘:04/05/16 14:27 ID:???
なるほど。なんか分かりかけてきたような気がします。
もう少し自分で考えてみます。
ありがとうございました。
443氏名黙秘:04/05/16 14:28 ID:???
どういたしまして。
444氏名黙秘:04/05/16 17:16 ID:???
帆足計事件って

ほあしけい じけん

と読んでいいのでしょうか?
445氏名黙秘:04/05/16 17:23 ID:???
>>444

そうです。
446氏名黙秘:04/05/16 18:01 ID:???
>>403をお願いします。
447氏名黙秘:04/05/16 19:22 ID:RkekQ/bL
團藤 丈士
彼はあの人のご子息ですか?
448氏名黙秘:04/05/16 19:22 ID:???
>>447
おおよ。
449氏名黙秘:04/05/16 20:02 ID:Jd/OXS3M
憲法21条T項について教えてください。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
 これを保障する」
とありますが、
いわゆる、知る権利やそこから導き出される取材の自由、報道の自由
、それ以外にも論点となる選挙運動の自由、差別的表現の自由、営利
広告の自由等、論点となる自由は条文上では「その他」にあたると考
えてよいのでしょうか?

よろしくお願いします。
450氏名黙秘:04/05/16 20:08 ID:???
ダンドウ重光先生のご自宅は本郷の弥生キャンの裏にある
日経新聞取ってるw
451氏名黙秘:04/05/16 20:11 ID:???
明渡請求権と敷金返還請求権が同時履行の関係にあるから敷金返還請求は認められない、
っていう言い方ってありますか?
なんか変な感じがするんですけど。
敷金返還請求権自体は存在してるからこそ、それと明渡債務とは同時履行の関係に
あるはずでは?
452氏名黙秘:04/05/16 20:14 ID:???
>>449

違うような気がする。
条文は表現態様で質問中のそれ以外の論点というのは内容による分類のような気がする。
453氏名黙秘:04/05/16 21:37 ID:Jd/OXS3M
>>452
では選挙運動の自由、差別的表現の自由、営利広告の自由といった論点は
条文からは「表現の自由」にあたるか、ということなんでしょうか。

もっとも私の予備校テキストの筋道には、
そのような論点は「〜は21条で保障されるか」と条文から問題提起はしていない
書き方のようです。
条文の「その他」が表現様態だとすると、言論、出版以外の様態ということ
になりそうですが、それって何なんでしょう?

論点となっている権利、自由は全て条文上の「表現の自由」にあたるか
ということなんですかね?

報道、取材と言論、出版でどういう関係にあるのかも
わからなくなってきました‥
454氏名黙秘:04/05/17 00:18 ID:???
21条に列挙されているのは単なる例示に過ぎず、
おおよそ表現行為と言えるものはすべて表現の自由の保障が及びます。

それと取材の自由は21条の精神に照らして十分尊重に値するのであって、
21条の保障が及ぶと判例は明言していません。
これと同様の位置づけのものとして、法廷でメモを取る自由があります。

判例は、21条は知る権利を含み、それに奉仕するものとして報道の自由を位置づけ、
報道の自由は21条で保障されるとします。
そして、取材の自由は報道の自由の前提をなすものとして、十分尊重に値するとします。

また、知る権利は情報を摂取する自由を含むところ、法廷でメモを取る自由は情報摂取を補助するものとして
十分尊重に値し故なく妨げられてはならないとしています。
455氏名黙秘:04/05/17 00:22 ID:???
>>451
書き間違いでなければ
>明渡請求権と敷金返還請求権が同時履行の関係にあるから敷金返還請求は認められない
というのは変だな。何を言いたいのだ
請求は無条件には認められないということか
456氏名黙秘:04/05/18 01:57 ID:bm1xsf24
1.補助人の権限を答えよ。

 ・家庭裁判所の認める特定の法律行為に関する
 (ア)・(イ)・(ウ)。ただし、(ア)(イ)は
 12条1項所定の行為の一部から認められる。
 (エ)は876条の9の規定による。

S式択一条文問題集(民法)p.30から引用…

で、答えは(ア)同意権 (イ)取消権 (ウ)代理権 (エ)代理権
となっているのですが、(ウ)は追認権(民122条)かと思われるのですが…
補助人は、876条の9の例外の外、原則代理権を認められていないですよね?
457氏名黙秘:04/05/18 02:31 ID:cfZdJZ6b
明け渡しは先履行であって、同時履行ではない。
これは、明渡し請求訴訟において、
引き換え給付判決が出ないことを意味する。
458氏名黙秘:04/05/18 07:44 ID:???
手形法における支払いに代えてとは当事者間において
代物弁済契約が成立したときのみと解釈していいんでしょうか?

日常では少々、レアなケースと思うんですが・・・
459氏名黙秘:04/05/18 11:07 ID:???
>>458
そういうことになりまする
460氏名黙秘:04/05/18 11:19 ID:???
>>458
手形は、理論と現実の差が特に大きい科目ですよ。
大げさに言えば、理論では当然のことが現実社会では異常
って感じになるような科目だ。
461氏名黙秘:04/05/18 11:51 ID:???
憲法39条前段が一事不再理を規定しているっていう説は何を根拠にしてるわけでしょうか?
前段はどう考えても不遡及の原則としか読めないんですが。
意訳しようにもしようがないのでは?
462氏名黙秘:04/05/18 11:53 ID:???
あ、失敬。読み違いしてたやん。いややなぁオレとしたことが。
463氏名黙秘:04/05/18 11:55 ID:???
↑択一落ちの典型
464氏名黙秘:04/05/18 12:02 ID:???
うっさいボケ。そんなこと言われんでも百も承知の倉之助ぢゃぁああああ
465氏名黙秘:04/05/18 12:17 ID:???
>>464
気持ち悪い言語をしゃべるな。
466氏名黙秘:04/05/18 12:26 ID:???
だから択一に落ちるんだよ
467氏名黙秘:04/05/18 12:33 ID:???
択一落ちの関西人か。最悪だな。
468氏名黙秘:04/05/18 12:45 ID:???
解除の直接効果説の中で債権説と物権説とあるのか、知らなかったな。
469氏名黙秘:04/05/18 12:49 ID:???
債権説って誰の説でつか?
470氏名黙秘:04/05/18 15:06 ID:R1IvZz0W
一覧後定期払手形について質問です。条文をそのまま適用すれば、一覧後定期払手形の満期は引受日付ないし拒絶証書作成日付から一定期間後であるにもかかわらず、
471氏名黙秘:04/05/18 15:07 ID:R1IvZz0W
遅延賠償の意味を兼ねるであろう約定利息の起算点は振出日になると思うのですが、これについて何か争いはあるのですか?よろしくお願いします。
472手形がったがた:04/05/18 16:49 ID:???
甲手形振り出し乙、丙、丁と流通。この場合
1 甲に交付血管。権利外観法理で丙保護。丙に対する手形上の権利につき
 丁が取得するには独立の原則が問題になる?
2 乙が無権代理のとき表見法理で丙保護。丙に対する手形上の権利につき
 丁が取得するには独立の原則が問題になる?
  なお田辺説前提です。権利外観や表見で保護された以上先行の手形行為
 に実質的瑕疵がなくなったといえ、独立の原則の適用の余地がないように
 思うんですが・・・
473氏名黙秘:04/05/18 22:31 ID:???
>>472
外観法理が手形行為の瑕疵を治癒する(無効を有効とする)と考えるので
あればそうなるとも思えるが、通説的な見解は、無効を有効とするものとまで
考えていない。
あなたの表現によれば、実質的瑕疵はなくなっていない。
したがって、いくら外観法理で保護されようとも、瑕疵は残っているから
その後の手形行為については、独立原則の問題は残ることになる。
474氏名黙秘:04/05/18 23:30 ID:???
民訴なんですが、
請求=訴訟物の特定が必要である云々とは、教科書には書いてありますが、
では、もし訴訟物の特定がないと、その効果はどうなるのでしょうか。
訴え却下でいいんですかねー・・・
475氏名黙秘:04/05/18 23:38 ID:fWfXWGp9
エキサイティング刑法って読む価値ありますか?
476氏名黙秘:04/05/18 23:39 ID:???
大谷または前田説とるんなら読む価値あるんじゃね?
477氏名黙秘:04/05/18 23:47 ID:fWfXWGp9
そうですか、検討してみます。
478氏名黙秘:04/05/18 23:50 ID:???
基本事項をしっかりマスターしているなら読んでもいいけど、
基本が曖昧なまま読むと頭がごちゃごちゃしてくるよ。
漏れ、最初、基本がおろそかな段階で読んだから、時間かかった。
ただ、合うレベルまで達したなら読む価値はある。
夏休みあたりに読むといいよ。
ただ、もう一言。
エキサイティング読むのなら、刑法総論・各論の思考方法を読んだ方が
個人的にはいい気もする。

他の人のレス期待します。よろしゅう。
曖昧なレスすまそ。
479寄道の部外者:04/05/18 23:51 ID:Gkg0pWZ8
472>>
このケースでは、たとえ、7条の裏書への適用否定説を採用したとしても、やはり丙は債務を負いますよね。だから独立の原則を論じる実益はないと思うのですが・・・
480寄道の部外者:04/05/18 23:58 ID:Gkg0pWZ8
472>>でなく、>>472 
479の訂正
481氏名黙秘:04/05/19 00:12 ID:???
>>479
> >>472
> このケースでは、たとえ、7条の裏書への適用否定説を採用したとしても、やはり丙は債務を負いますよね。
なんで?
482氏名黙秘:04/05/19 00:44 ID:???
論文の最後に「以上」をつけ忘れたら減点対象ですか?
483氏名黙秘:04/05/19 01:03 ID:???
こんばんわ
民法に関する質問です。
94条2項は権利外観法理の現れ
109・110・112条は表見法理の現れとして理解したのですが

権利外観法理の一般的な要件は
@本人の帰責性 A外観の存在 B第三者の信頼
であるのに対して
表見法理の一般的な要件は
@本人の帰責性 A第三者の信頼
とプロビに書いてあります。

外観はあるのは当たり前ですし
権利外観法理と表見法理の違いはどこにあるのでしょうか?

あとプロビの筋道を見てると、例えば93項の第三者保護の筋道に

94条2項類推適用→無過失不要説→登記不要説

って流れになってるのに対して、表見代理の方だと
表見法理を基礎にしてるからとして、要件に相手方の無過失が要求されています。

この二つを自論にするのはやはり矛盾してることになるんでしょうか?
それとも上の二つを自論にして
権利外観法理の違いと表見法理の違いを
無過失が要求されるか否かっていう風に理解してよいのでしょうか?

全くの初学者ですのでヨロシクオネガイシマス


484山崎(仮名):04/05/19 02:37 ID:???
渋谷のスクランブル交差点で三年ぶりに会った友人に『山崎んたまんこんどーむ、元気かぁー!?』と渋谷中に轟かんばかりの声量で呼び掛けられたんですが、名誉毀損罪で訴えられますか?
485氏名黙秘:04/05/19 02:39 ID:???
渋谷ですれ違う人なんて二度と会わない人ばかりだから大丈夫だよ。
それよりも大学のサークルでたまたま同じ高校だった香具師がいて
高校時代の悲惨なあだ名で呼ばれた日には。
486氏名黙秘:04/05/19 02:47 ID:???
一、条例で人権制約罰則を定められるかの論点と14条違反の論点は必ず二つ同時に問題になるんでしょうか?
二、また論文では冒頭に書くべきなんでしょうか?
答案によっては一、14の論点は書いてなかったり、二、最後に書いてあったりしてます。
どうかご指導お願いします。
487寄道の部外者:04/05/19 03:30 ID:7wWwe1yy
>>481
> >>472

 なぜなら、@7条の適用の可否が論点となりうる場面(適用について争いがある場面)でかつA適用しなければ
遡求できない場面において、遡求を実現するために初めて7条は論じられるものだからです。@争いなく適用でき
るため論点にならないときは、7条の適用はただ黙ってすればいいし、A他の条文で遡求できるのならわざわざ解
釈する必要はないと思います。
 外観法理で保護されればそれで遡求については問題なくできると思います。そして瑕疵の有無は関係ないと思う。
488寄道の部外者:04/05/19 04:19 ID:B/rT+AIn
>>481
> >>472
>>487 の追加
自説じゃないので詳しくはわからないけど
10但類推っていう前提を崩していいのなら?、2段階創造説を採った上で、最終の被裏書人について16条2項適用すれば、丙の債務負担の可否につき7条を論じなければならないかも・・・盲信はしないでくださいね。
489氏名黙秘:04/05/19 05:33 ID:???
>>483
権利外観法理と表見法理ってほとんど変わらないんじゃない?
学者も明確に使い分けていない気がする
権利外観法理の定義と表見法理の定義を調べようとしたら載ってない
初学者だし、そういった抽象論に拘るのは良くないかと
490氏名黙秘:04/05/19 06:54 ID:???
>>483
確か権利外観法理は取引安全にバランスを置いている
しかし表見法理は、どちらかといえば権利者の帰責性を重視している
ような感じだと思われ
つまりどちらも同じような意味なんだけれど、帰責性重視が表見法理
であるという趣旨で捉えておけば宜しいでしょう
491氏名黙秘:04/05/19 08:26 ID:???
現在の通説からは表見法理と権利外観法理は同じだよ。
我妻・判例理論は第三者の信頼の程度(単なる善意か善意無過失か)で区別する。
492氏名黙秘:04/05/19 09:10 ID:???
>>487
それは結果論じゃないの?
実際は、ソキュウされたとき、交付ケンケツなりなんなりの
抗弁(というか解釈上の争い)を出すのだろうから、
独立の原則はやはり問題になるのでは?普通は問題なく適用するんだろうけど。
493氏名黙秘:04/05/19 10:10 ID:???
一覧後定期払手形に関して、
一覧払手形のみならず、一覧後定期払も、
一覧は振出日付から一年以内であることが必要なのですか?
494寄道の部外者:04/05/19 12:42 ID:XpVDcIb4
>>492
民92条2項の判例と同様に、10条但類推で絶対的構成を採るなら、交付ケンケツなりなんなりの
抗弁は提出できないのでは・・・
ほとんどの人が民92条2項のときは絶対的構成だろうから10条但類推もそう考えるのが自然かも・・・
495寄道の部外者:04/05/19 12:46 ID:XpVDcIb4
>>494
訂正:民92条2項→民94条2項
496氏名黙秘:04/05/19 12:51 ID:???
外観法理と表見法理だけど、山本の総則に書いてあったよ
内容は忘れたけど
497氏名黙秘:04/05/19 13:00 ID:0xu95YkZ
すみません、板違いかもしれませんが質問させて頂きます。
最近よく架空請求の話題がテレビなどでやっていますが、債権の譲渡って
債務者に通知して承諾を得ないと駄目だったような気がするのですが。
最近法律が変わったのでしょうか。
それとも、そういうことを知らないから詐欺に引っかかっちゃうのでしょうか。
498寄道の部外者:04/05/19 13:37 ID:B/rT+AIn
>>494
>>492
忘れてたけど、丁が丙をかまさずに10但類推なら、7条論じる必要あるね。甲丁間の関係のみ有効だから。
499氏名黙秘:04/05/19 14:06 ID:???
>>494これって
>>473この理屈を否定した上での話になるのでしょうか。
両立しない気がしますが。
500氏名黙秘:04/05/19 14:39 ID:LYFNkjbF
手形行為独立の原則のところで
「裏書に方式の瑕疵があった場合」というのがあったのですが、
方式の瑕疵って具体的にどのようなものをいうのでしょうか?
501氏名黙秘:04/05/19 14:41 ID:???
間違えてポストに入れちゃったとか。
502氏名黙秘:04/05/19 14:44 ID:QgqRk9Ri
>>497 債権譲渡特例法は一定の債権について民法の対抗要件具備手続規定を排除する。 というか、詐欺にひっかかるのはお前が1も読めない馬鹿だからです。法律相談板いけボケ
503氏名黙秘:04/05/19 14:48 ID:???
486です。誰かお願いします
504氏名黙秘:04/05/19 14:59 ID:t6KlIPvh
>>502
おっと、失礼。
1を読んでませんでした。
505氏名黙秘:04/05/19 15:29 ID:???
住侵について質問させてください。
「正当の理由」について、実質的犯罪論の前田先生は構成要件該当性の問題と捉らえておられますが、形式的犯罪論を前提とした場合、このような解釈は不自然でしょうか。
やはり実質的判断を含むから「正当の理由」があることが違法性を阻却すると考えた方がいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
506氏名黙秘:04/05/19 17:07 ID:cFvQcyI8
>>486
平等原則は全ての憲法問題で問題となる
ただ最後の手段的意味合いが強いので
答案で必ず書かねばならないものではない
507氏名黙秘:04/05/19 17:45 ID:cFvQcyI8
>>505
どの程度構成要件を形式的に捉えるかによるね
ただ司法試験の次元で気にする事ではない
508氏名黙秘:04/05/19 18:13 ID:???
506
書くべき場所はやはり冒頭なんでしょうか?
509氏名黙秘:04/05/19 18:31 ID:???
>>507
ありがとうございます。
住侵なんて「〜は〜に『侵入』しており、住侵が成立する」で終わりですしね…。
書くことないとは思いますが、ちょっと気になったので。
510氏名黙秘:04/05/19 18:43 ID:???
>>508
本当に好きなように。
書くなら、14条が典型的に問われる事案以外では2行以内
条例の話なら1行でもいい。俺なら基本的に書かない
>>509
まあ、構成要件は形式的にのドグマに乗るなら
正当事由も形式的、抽象的に捉えることで構成要件要素とできるかも
めちゃ処罰範囲が拡大する可能性大ですが

条文に書かれている以上、正当事由も構成要件要素であることは否定しきれませんしね
511氏名黙秘:04/05/19 19:02 ID:???
質問させてください
民法493条の但し書きで、債務の履行に債権者の協力行為が必要な場合
債務者は口頭の提供をすれば足りる、とのことですが
債権者が債務者の元へ取り立てに来なければ、そもそも履行遅滞に陥らない
ので、敢えて493条但し書きで規定している意味がよく分かりません

口頭の提供をする意味は何なんでしょう??
512氏名黙秘:04/05/19 20:01 ID:???
>>505
正当の理由は構成要件要素じゃないけど、「侵入」が構成要件要素だよ。
そこでけっこう実質的な判断がいる。
513氏名黙秘:04/05/19 21:29 ID:???
>>511
履行日が決まってない場合は口頭の提供がないと取りに来れないでしょ。
514氏名黙秘:04/05/19 21:36 ID:???
みなさん、ありがとうございます。
>>510
やはり違法性阻却と捉えたほうがよさそうですね。
実務なんかもそうなのでしょうか?
>>512
大谷先生や西田先生は「正当の理由」があることが違法性を阻却するとしているのですが、
前田先生は「正当の理由のない侵入のみが侵入である」としていて、
構成要件要素としているようなので。
515氏名黙秘:04/05/19 22:03 ID:???
保険金詐取の目的での承諾ある障害は一元的行為無価値でなければ
論理的には取り得ない立場ということでいいでしょうか?
516氏名黙秘:04/05/19 22:27 ID:???
>>513
もうちょうい説明してもらえませんか?
517氏名黙秘:04/05/19 22:32 ID:???
>>514
ふーん。前田はそう説明するのか。まあ、いずれにせよ同じこと。説明の違いでしかない。
要するに、Tb該当性の検討においては「侵入」とは何かが問題となる。

>>516
いつ取り行けばいいかわからなければ取りに行けないだろ?
518氏名黙秘:04/05/19 22:40 ID:neVYq5b4
510
有難うございました
519483:04/05/19 22:48 ID:???
皆様ありがとうございます。
なんとなくニュアンス的に捉える感じでいいですかね。
勉強になりました。。。
520寄道の部外者:04/05/19 22:54 ID:m7Hy8K9c
>>499

はい。おそらく両立しませんね。 >>479 で似たことかいたつもりだけど、うまくつたえられなかったようです
521氏名黙秘:04/05/19 23:46 ID:???
>>520
では、外観法理で手形行為の瑕疵は完全に治癒される、
>>473は嘘ってことでよろしいでしょうか。
522氏名黙秘:04/05/19 23:54 ID:???
権利外観理論は交付欠缺を治癒する理論だろ。
523寄道の部外者:04/05/20 02:39 ID:rhy32/zg
>>522
そうね。だからキセキ性ある者と信頼した者の関係は治癒されるね。でも交付ケンケツだけに限定しない立場もあるね。他の具体例は予備校本にも基本書にもでてるよ。

>>521
473本人ではないのでわからない。 >>498 をテクニカルタームで説明してくれてるのかもよ。丁寧に説明してくれてるしほかの可能性もにじませてるからウソとはいえない。私が正しいのかも断言はできません。あくまで参考に!

>>500 (方式の瑕疵って具体的にどのようなものをいうのでしょうか?)
eg.2条1項本文

明日から忙しくなるので消えます。
524氏名黙秘:04/05/20 12:55 ID:???
公文書で所有権放棄書というのがあるらしいですが、これはどういうときに使う
ものでつか?
525某コテ:04/05/20 13:03 ID:xyLdpnmg
純粋初学者です。まずは司法試験法から勉強したいんですが、主要な論点をピックアップしていただけませんか?
526氏名黙秘:04/05/20 13:07 ID:???
司法試験法は司法試験の範囲ではありません。
527氏名黙秘:04/05/20 13:18 ID:???
わたくしの質問が少なからずスルーされています。
わたくしのこれまでのキャリアやそれに基づく人格を否定するような動きが
あったことも確かです。
528氏名黙秘:04/05/20 13:24 ID:???
手形は出ますか?
529525:04/05/20 13:26 ID:???
えっ、世に存在する全ての法が試験範囲なんじゃないんですか? 司法試験法を試験しない司法試験なんて、にわかには信じられません。
530hiro:04/05/20 13:39 ID:???
どなたか教えてください。
善意取得された手形について、利得償還請求権は行使できるのですか?
手形喪失者が除権判決を得ても、善意取得者の権利は失われないというのが判例ですよね?

手形喪失者について、手形上の権利が時効消滅した後、
利得償還請求権を行使させる問題がありますが、
善意取得者がいた場合にはどういったことになるのでしょうか?
531氏名黙秘:04/05/20 13:53 ID:???
>>529
暇なんでマジレスしてやるよ。
そこまで言うなら、司法試験法の一読くらいしてからこい。
それすらしないで司法試験法の論点とか聞くやつがいるなんて、にわかには信じられないよ。
532氏名黙秘:04/05/20 15:02 ID:IcMTaDgc
釣れた!とか言うなよ。
話に乗ってあげてるだけだから。
533氏名黙秘:04/05/20 16:09 ID:???
この文章おかしいですよね?
特に句読点を打つ場所が。

「第8条は単なる注意規定で、議決がなくとも私法上の効力に影響がないとする
ことはできません。この議決は効力発生要件であり、議決を書く財産授受は無効
となります。」
534氏名黙秘:04/05/20 16:16 ID:???
A社がB社の株式の100%を所持しているとします。

B社がA社の株式の100%を取得(無償取得等の、親会社株取得制限をうけなかった)
したら、誰がどのように議決権を行使するのでしょうか?

また、A社がB社の株式の100%を所持しているとき、B社がA社の株の60%を所持して
いた場合は、どちらが「親会社」なのでしょうか?
多く所持しているA社でしょうか?
それとも、場面により相対的に考え、AB社ともに「親会社」になりうるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。
535氏名黙秘:04/05/20 16:22 ID:???
>>533

おかしいよね
536氏名黙秘:04/05/20 18:28 ID:???
「第8条は単なる注意規定で議決がなくとも私法上の効力に影響がない、とする
ことはできません。この議決は効力発生要件であり、議決を欠く財産授受は無効
となります。」
まだ少し変か。冗長なんだな、第一文が。
537氏名黙秘:04/05/20 19:06 ID:???
民事訴訟法の質問です。
民415の帰責事由は、判例によると被告に証明責任がありますが、
主張責任は原告にあるとしてよろしいのでしょうか?
538氏名黙秘:04/05/20 19:11 ID:???
主張責任の分配と証明責任の分配は一致する(通説判例)
539氏名黙秘:04/05/21 16:08 ID:???
>538
ありがとうございました。
540氏名黙秘:04/05/21 19:39 ID:???
>>all
基本的にageでお願いします。
541氏名黙秘:04/05/21 23:28 ID:???
質問です。

手形の時効で第一遡及が一年で時効となり再遡及が6ヶ月ならば
所持人が前者に一年ギリギリで請求するとその請求を受けた者は
再遡及が不可能になると言う事ですか?

御願い致します。
542氏名黙秘:04/05/21 23:45 ID:n8dlAfX2
収賄罪の罪数処理の質問です。

受託収賄罪が成立した後、公務員が不正な行為をし、加重収賄罪も成立する場合、
両罪の罪数関係を教えて下さい。

基本的な質問ですみません。お願いいたします。
543氏名黙秘:04/05/21 23:48 ID:???
>>542
包括一罪だろ。受が加に吸収される。
544氏名黙秘:04/05/22 00:06 ID:???
利得償還請求につき振出人が債務を逃れた原因が
債権の時効消滅ならばなぜ振出人に利得がないのでしょうか?

通常、支払いに代えて(代物弁済)手形を振り出したときは
その時点で振出人の債務は消えてますから手形が時効に
なれば利得ありとなるのに原因債権が時効消滅したら別の
結論になるのかが分かりません。
545氏名黙秘:04/05/22 00:13 ID:???
>>537
っていうか原告が訴状に記載する請求原因事実に通常含まれているので、
口頭弁論において主張責任が問題になることは、考えにくいっしょ
546氏名黙秘:04/05/22 00:20 ID:???
>>544
利得償還請求権は手形上の権利が時効消滅しやすいことに鑑みて
政策的に設けられた権利だから、手形上の権利が消滅したことと
因果関係のある利得のみが射程範囲なんすよね。
だから原因関係での債権が時効消滅したことによって利得した場合は
カバーしないっつうことで。
547氏名黙秘:04/05/22 00:24 ID:???
デスノートという漫画の主人公の行為は不能犯であり処罰できないのではないのでしょうか?
逮捕は出来ますか?
548氏名黙秘:04/05/22 00:26 ID:???
>>547
ごめんなさい。新派ではないので、どうやら危険人物らしいデスノートの主人公の行為を
評価しかねるのですけど。
549氏名黙秘:04/05/22 00:29 ID:???
>>548
キチガイはスルーでお願いします。
550氏名黙秘:04/05/22 00:31 ID:???
>>549さん
いえ、まだ大学に入りたててで刑法なんかも全然知らないのですがこれから学ぶものとして疑問に思ったのです。
何かマズイ発言だったのなら謝ります。
551氏名黙秘:04/05/22 00:36 ID:???
>>550
デスノートとやらの、漫画の内容が公知の事実と判断している時点でキチガイ
552氏名黙秘:04/05/22 00:37 ID:???
>>550
>>1も読めない人の相手はすべきでないといいたかったのです。
553氏名黙秘:04/05/22 00:39 ID:???
>>547
ありえないことが起きてる漫画なので議論しても意味がありません。
死神出てくるし。
554542:04/05/22 00:42 ID:QzS56uDF
>>543
ありがとうございます。
555534:04/05/22 00:45 ID:???
どなたか…、どなたか…、

お願いいたします…
556氏名黙秘:04/05/22 00:56 ID:???
>>555
そんなありえない議論してもしょうがないだろ。
557氏名黙秘:04/05/22 01:00 ID:???
>>556
なぜ、ありえないんでしょうか?
ありえなくする、条文が存在するということでしょうか?
558氏名黙秘:04/05/22 01:08 ID:???
会社法だぞ?
どこの世界に子会社に親会社の株式100パーとらせるアホがいるんだ。
60パーも同様。
100パー親会社なら取締役全部支配。
条文云々より法は現実社会においてのみ存在価値があるってこと忘れちゃだめよ。
特に民法や商法のような私法科目はね。
559氏名黙秘:04/05/22 01:11 ID:???
なるほど、ありがとうございます。

正直、会社法は机上理論しか知らないため、現実社会云々はあまり考えていませんでした。

現実社会でありえないということは、理論上ありえたとしても司法試験にでることは無いわけ
で、私の抱いた疑問は捨て去ることにします。
560氏名黙秘:04/05/22 07:14 ID:???
おはようございます。利得償還請求権についての質問です。

『AはBに「支払いのために」手形を振り出し、BはCに「支払いのために」裏書譲渡
したが、時効期間が経過した。』という事例(リーガルマインド第2版の217ページ
の事例6のbかつeの場合)について、同書の221ページには、「BはCに対する遡
求義務および既存債務を免れ、BはCへの裏書譲渡の対価を確定的に取得するこ
とになり、A・B間の原因関係上の債務が消滅」するとの記述があります。
しかし、同書の218ページには、「手形債権ともに前者に対する既存債権を有する
者が、その手形を対価を得て第三者に譲渡した場合、遡求義務を免れた場合に初
めて、既存債権が消滅する」旨の記述があるので、この事例でも、A・B間の原因
関係上の債務が消滅するためには、BのCに対する遡求義務が消滅するだけでよ
く、Bが既存債務も免れる必要は無いのではないかという気がするのです。

よろしくおねがいします。
561氏名黙秘:04/05/22 11:15 ID:???
要するに不能犯について教えて欲しいんじゃないの。
562石破防衛庁長官:04/05/22 12:42 ID:???
                  / ̄ ̄⌒γ⌒ヾ
                / ________人   \ 
               ノ::/     ヽ    ヽ 
               |/━━  ━━   \/   i
              /:-=・=-―ヽ -=・=-_ ヽ   i
             |○/ 。  /:::::::::     /⌒)
             |::::人__人:::::○    ヽ )  北朝鮮と戦争を始めたいんだが、
             ヽ   __ \      /    現行憲法下で宣戦布告をするには、
              \  | .::::/.|       /  どういう手続きを踏めばいいんだ?     
               \ ヽ::::ノ丿      /    誰か教えろ。 
                 \_____-イ
          _ -‐ ''"     \    丿 !\

563氏名黙秘:04/05/22 13:34 ID:???
>>534
一応、商法では子会社の親会社株式取得(子会社は親会社の
財産ですから親会社の財産を使用し株式を取得している)は禁止
されてますからそのような事例は起こりえません。
211条の2参照
564氏名黙秘:04/05/22 13:36 ID:???
↑すまん無償取得だから少し理由が間違ってた
下記に変更下さい

(子会社を通じて親会社を支配可能になる為)
565氏名黙秘:04/05/22 21:08 ID:???
質問スレ復活。
566氏名黙秘:04/05/22 22:25 ID:???
質問です。
論文試験の答案用紙は一行あたり縦に何ミリでしょうか?
567氏名黙秘:04/05/23 23:06 ID:???
手形法の質問です。
「裏書の連続なき手形による善意取得の可否」についてですが
この論点の状況というか場面がよくわかりません。

「裏書の連続なき手形による支払い免責」の場合、裏書不連続部分の実質的権利移転
を証明してきた所持人に対して、支払った債務者を保護するわけですよね。

とすると、これを善意取得にパラレルに置き換えると、裏書不連続部分の
実質的権利移転を証明してきた者から善意で取得した所持人の保護が
問題になるはず。つまり、この場面で連続部分には実質的な瑕疵があっても、
不連続部分が架橋され形式的資格が回復された手形を善意で受け取ったとして。

しかし、テキストなど読むと、この論点は不連続を架橋されてもいないのに
(安易に)受け取った所持人が、不連続部分の実質的権利移転を自ら証明すれば
善意取得しうるみたいな場面として説明されています。これだと取得時の善意
ってのが何に対する信頼なのかよくわかりません。
何か誤解してるのでしょうか?わかりにくい文章で恐縮ですがご教授ください。
568素人:04/05/23 23:30 ID:bmOSySWX
答案構成って耳が腐るほど聞くけど、
どの程度、どのようにするものなのですか?
具体的な例題にたいして、具体的に答案構成というものを
示してもらえたら、嬉しいです。
お願いします。
569氏名黙秘:04/05/23 23:58 ID:???
>>567
何が聞きたいかよくわからんが

1 裏書不連続手形でも善意取得できる
2 としても、裏書不連続なんだから権利推定はない
 → 善意取得したことを所持人が立証しないといけない
3 じゃどんな立証か
 → 架橋でOK さすれば権利推定のオマケつき

というところまではいいんでしょうか。

>>568
>>1も読めない怠惰な馬鹿には一生できません
570素人:04/05/24 00:02 ID:D5cbHJt1
>>569
失礼しました。
ごもっともです。
ありがとうございました。
571氏名黙秘:04/05/24 00:13 ID:???
>>567
信頼の対象はやはり「前者が権利者であること」に変わりないのでは?
572氏名黙秘:04/05/24 00:52 ID:???
>>568
答案構成なんて概念は君にはレベルが高すぎると思う。
まずは問題を読む、という最も基本的な能力を鍛えるべきではないだろうか。
具体的に言うならば、スレに書き込むときは>>1を読んでから来い、ということだ。
573氏名黙秘:04/05/24 01:53 ID:???
>>567

信頼の対象はもちろん前主の無権利だよ
裏書不連続に特別な意味はもたせなくていい
だって裏書の連続なんて権利推定のための便宜なんだから

もっとも、めちゃくちゃな連続があって、
こじゃどうみても盗品だろというようなときは
重過失は認定可能だよね
振出人も受取人も一流銀行なのに前主がヘボ商店だった手形を取得した奴に
重過失が認定したというような裁判例もあることだし

ほんで、善意無臭過失だってことになると
>>569のような流れになってくる と面割れ
574氏名黙秘:04/05/24 01:54 ID:???
と、誤字だらけだな ごめんちゃい
575567:04/05/24 02:10 ID:???
わかりにくい質問で申し訳ありません。もう一度言い直しますと
そもそも、裏書不連続手形によって所持人が「権利行使するため」には、
「所持人自ら」不連続部分を架橋して形式的資格を回復する必要がありますよね。

そうなんですが、不連続手形の「善意取得の可否」を論じるためには、「所持人が
権利行使する」って話の前にですね、そもそも所持人が前者から手形を「取得する際」
の形式的資格への信頼こそが問題になりますよね。善意取得は「形式的資格への信頼」
を保護する制度ですから。

事例で言いますと、現在の所持人Xが、自分の前者Aから裏書不連続手形を取得し、
振出人Yにその裏書不連続手形で請求するとします(以下の記述は自分の理解です)

裏書不連続だから形式的資格は与えられない。しかし、まず@前者Aが不連続部分を
架橋することによって形式的資格を回復し、それを信頼した所持人Xが善意取得する。
次にA所持人Xは振出人Yに「権利行使するため」に自ら不連続部分を架橋することで
形式的資格を回復する。

ですが、テキスト等には@の部分をすっとばして、Aの記述だけで善意取得の可否を
論じてるように思えるのです。いかがでしょうか?
576567:04/05/24 02:52 ID:???
ちなみに、基本書や予備校テキストにのっている善意取得否定説の主張
はこうです。「取得後に実質的権利移転が立証されても、取得時に外観への信頼
があったとはいえない。」「事後の所持人の立証を待ってはじめて架橋されるべき
裏書不連続の場合には信頼保護の基礎がない。」
つまり、前レス@を前提にしていないことを理由に肯定説を批判しています。

ところが、肯定説も「架橋による裏書の連続を信頼した取得者も善意取得により保護
される」(手形法30講)などといって、@の場面を問題にしており、議論がかみ合って
いません…。もしくは、あいまいな表現でごまかしているのがほとんどでして。
577氏名黙秘:04/05/24 03:05 ID:???
567君は、もう少し自分の疑問点をうまくまとめないとね。

そういう能力は、論文に関係するよ。
578氏名黙秘:04/05/24 07:51 ID:???
>>567
言いたいことは分かる。
漏れもそこで悩んだことがある。
しかし、否定説の批判は正にその通りなんだけど手形取得者保護の必要がある
んだから仕方ないじゃん、って結論重視の説なんだろうということに落ち着いた。
理論的にみたら「個々の資格授与的効力の集積」の理論を使えば説明できないわけでは
ないけどね。
579受験番号774:04/05/24 08:02 ID:oTxHId3w
すんません

質問させてください
なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を
免責すると記されているのですか?
つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?
今までこの条文について合憲性を争った判例はありませんか?
580氏名黙秘:04/05/24 08:12 ID:???
↑またおまえか。ネタ質問もいいかげんにしる。
581氏名黙秘:04/05/24 08:21 ID:???
いくら理論的な科目でも、結論の妥当性を優先させる場面では、
うまく説明できなくて当たり前なんだよね。論者もそれは承知の上。
法律論にはそういう、自然科学にはないところが、多々ある。
>>578のように、ひととおりの説明がつけば、次に進んでよろしいのでは?
582氏名黙秘:04/05/24 08:36 ID:???
>>579
それが正当な争議行為か?
釣られてあげるけどな
583氏名黙秘:04/05/24 09:04 ID:???
>>576
否定説の「外観への信頼」は手形の外観だけに限定していて、
肯定説はそれに限らず、「架橋した場合の外観の信頼」への保護も含めて考えてる。
で、、「架橋した場合」には「架橋した部分のことを信頼した場合」は含まないと考える。
とすれば辻褄があいませんでしょうか。
584氏名黙秘:04/05/24 09:05 ID:???
>>581
これもひとつの考え方かもしれんが、
架橋説のような基礎的なとこはじっくり納得いくまで
考えてみるのもいいんじゃない?勉強になると思うよ。
585567:04/05/24 11:15 ID:???
お答えいただいた皆さんありがとうございました。
>>578さんの
>「個々の資格授与的効力の集積」の理論を使えば説明できないわけではない

という記述をヒントに、自分なりに納得することにしました。
時期が時期だけに何時までも悩んでられないですもんね。
時間とらせてすんませんでした。
586氏名黙秘:04/05/24 11:39 ID:IGi/4hP/
憲法の質問です。

「立法不作為が実体法上違憲になる」ということが分かりません。
たとえば、在宅投票制度を復活させない場合において、
@立法不作為イコール選挙権の侵害と考えるのでしょうか(予備校の答案はそう読める)。
それともA投票制度の廃止で選挙権が侵害されている→しかし国会には立法裁量がある
→そこで不作為が裁量を逸脱しているか問題になる→逸脱しているので違憲。このように
考えるでしょうか。
Aのように考えることが自然だと思うのですが、そうすると不作為云々の前に
選挙権が侵害されている時点で違憲といえてしまいませんか。
ちなみに昭和56年の過去問では「…選挙権は立法の不作為によって侵害されたか」と
出題されています。
どなたかお願いします。
587氏名黙秘:04/05/24 11:49 ID:???
Aの流れでいいんだが、侵害=違憲と考えるのはどうかと。
そのニュアンスなら有害図書の販売制限も知る権利を「侵害」するし。
588氏名黙秘:04/05/24 11:57 ID:???
>>586-587
あらゆる権利は内在的制約に服する(通説)。
その内在的制約を超えるほどか,ということだでな。
589586:04/05/24 12:21 ID:IGi/4hP/
>>587-588
どうもありがとうございます。

しばらく考えてみました。
選挙権も内在的制約に服する→しかし(立法義務・期間の要件を満たし)立法不作為といえる
→かかる不作為は(内在的制約を超えて)選挙権侵害となって違憲。
このように理解しました。これで正しいと思うのですが。
590氏名黙秘:04/05/24 12:22 ID:???
基本的なことのようで、基本書にあまり書いてあるのを見かけないので教えて下さい。
刑法54条1項の「最も重い刑により処断する」という意味は、
例えば、
A罪が「死刑、無期、2年以上の懲役」
B罪が「無期、7年以上の懲役」
というA罪B罪の観念的競合の場合、
各刑種の「最も重い刑」が選択され、それぞれ、
死刑、無期、7年以上
となり、この中から刑種によって決定出来るということでしょうか?
それとも、10条1項により、死刑のあるA罪は死刑のないB罪より刑が重いから、
A罪の枠内で適用され、
死刑、無期、2年以上
の枠内で適用されるのでしょうか?
54条1項の刑が刑全体を指しているのか、それとも各刑種について個別に比較
するのか分かりません。教えて下さいお願いします。
591590:04/05/24 12:29 ID:???
予備校のテキストはいろいろ見てどの本にも書いてなかったので質問しましたが、
弾道に書いてありました。
今奥から引っ張り出して読んでみたら分かりました。
もういいです。
ありがとうございました。
592氏名黙秘:04/05/24 12:32 ID:???
>>589
そんな感じでいいと思います。
立法不作為の違憲確認訴訟が違憲になりづらいのは作為の場合の
法令違憲が殆ど違憲とされない(5例しかない)のとパラレルに解すれば
いいと思うです。我々が違憲と書いている答案では圧倒的に適用違憲
あるいは運用違憲が多いですから。不作為の場合は法令違憲しか
有り得ない。
593586:04/05/24 12:43 ID:IGi/4hP/
>>592
なるほど。目からうろこです。どうもありがとうございました。
594氏名黙秘:04/05/24 20:49 ID:uFWt8ioC
刑訴について質問です。
職務質問と捜査の区別がいまいちよくわかりません。
捜査は「犯罪があると思料するとき」に開始され、職務質問は「捜査の端緒」
であることからすると、職務質問(捜査の端緒)→捜査となると思うのですが
例えば百選4の米子強盗事件(ボーリングバックの所持品検査)のように
犯罪が起きた事は明白なのに、なお職務質問をしていることがあります。
つまり、通報?があったときから犯罪を思料していたのになぜ、捜査の
レベルとせず警職法の職務質問とするのでしょうか?
いろいろ考えてみたところ、捜査は被疑者が一応特定されてから行われるのかな?
とも思ったのですが、それでは検死や告訴のようにその他の「捜査の端緒」
においては、必ずしも被疑者は特定されなくとも捜査に移行することからすると違うように思えます。
そうすると、職務質問は捜査が行われている最中にも行うことができて
(別件で行うことは当然可能であるとして)いわば犯人特定のための捜査の一環
として便宜的に行われているということなのでしょうか。
それとも、捜査はあくまで捜査一課とかの刑事が行うのであって、一般の警官は
捜査を行う権限がなく職務質問しか方法がないとか?でしょうか。うーんわかりません。
どなたか回答よろしくお願いします。
595氏名黙秘:04/05/24 21:11 ID:mPpe5I69
捜査は「犯罪があると思料するとき」から開始されます。
そして、「思料」するに至るきっかけが捜査の端緒です。
捜査の端緒には、本判例における自動車検問も含まれます。
それゆえ、捜査となるには「自動車検問→犯罪ありと思料→捜査開始」というステップを踏むことになります。

これを本判例の事案についてみると、ボーリングバッグの所持銀検査は、自動車検問の一環としてなされています。
そして、自動車検問は、警職法2/1を根拠としますから、職質にあたります。
したがって、ボーリングバッグの所持品検査は職質の一環に含まれます。

もっとも、米子強盗事件における検問は、緊急配備検問であって、これは捜査に含まれるのではないかが疑問です。
判例は、緊急配備検問も職質としての自動車検問に含めているのでしょうか。
参考になりませんが、私も初学者なので、すみません。。。
596氏名黙秘:04/05/24 21:55 ID:???
>>592
そういう問題ではないだろ。論理が甘すぎ。
597氏名黙秘:04/05/24 23:10 ID:???
質問は、短くわかりやすくするのが礼儀
598氏名黙秘:04/05/24 23:15 ID:???
>>592
後半はともかく、前半はアバウトすぎると思われ。
そう考えたら立法不作為の違法に関する判例は何の意味もないんじゃない?
ついでに、法令違憲は6例でしょ?
599氏名黙秘:04/05/24 23:17 ID:???
何なのこの重さ。
無職の社会からの無言の重圧にも似たものが2ちゃんにものしかかってきたのか…。
600氏名黙秘:04/05/24 23:19 ID:???
>>599
よかった、おれだけじゃないのか・・・
こないだの移転の影響なのかしらんけど、ちょっとつらすぎる。
サーバーエラー連発。
601氏名黙秘:04/05/25 05:10 ID:Yn8ckV/9
大学生協とかcoop生協とかが
赤字になったら組合なので無限責任ということで
出資者である私にも債権者がやってきうるのでしょうか?
お願いします。
602受験番号774:04/05/25 08:20 ID:tUoBPDCH
質問です
下のケースでは女性はどんな刑罰・行政処分・民事責任が生ずるのでしょうか?

信じられないかもしれないけど、すごい体験した
集合時間前、トイレ(大便)に行ったけど、満員で入れなくて
でも、どうしてもしたかったので、あまり人がこなさそうな遠いトイレまで
わざわざ行って、うんこをしてきた。
便所には二つの大の個室があり、手前の個室に入った
そこで、事件が起きた。
うんこしてるときに、ドアノックがあった。
ドア超しに2人の女の人の声がする。
俺はあせった。
あまりにうんこしたくて、急いで便所に入ったことはいいが
ここはもしかして女子便所だったのかと
試験受ける前に、わいせつ罪で捕まってしまうのかと
明日の新聞の三面記事やデイリースポーツのコラムに載ってしまうのかと
そんな俺の心配をよそに、その子は服を下ろして用を足していた
俺は興奮するどころか、冷や汗をかいていた
一人の子が出ると、かわりにもう一人の子が入ってきて、同じように用を足した
俺はガクブル状態で、その子が出て行ってから、時計で三分経ってから
個室から出た。見つかるのが怖かったから
でも、出てみると、便所には小便器があり、男子トイレであった
あの2人の女性は男子便所でしかも、自分の用を足すトイレの後ろに
男がいるのに用を足したのか?

不思議でならない。確かに女子便所の行列はすごかったが
背に腹はかえられないのか
603氏名黙秘:04/05/25 08:22 ID:???
別に違法じゃないだろ・・・
604氏名黙秘:04/05/25 14:37 ID:te1RIWa9
ギャルなら適法 おばちゃんなら違法
605氏名黙秘:04/05/25 15:38 ID:???
敷金返還請求権についてです。

賃借人、甲が賃借家屋を明け渡した後、敷引きが行われ額が確定した。
これにより甲は敷金の返還請求を行ったが賃貸人、乙は特約を主張し 
敷金の返却を1ヵ月後との旨を主張した。

敷金は賃貸人の債権を担保するもので明け渡し後に金額が決定すると
返却は分かるのですが時期については論点になっています。
特約が優先でしょうか?

特約事項
1)特約で当初より返却額が決められていた。
2)敷金返還時期は明け渡し後一ヶ月後となっている
606氏名黙秘:04/05/25 15:59 ID:9yeIhq/j
主文
乙は1ヵ月後支払え
理由
1.特約ありゃ優先ですよ。私的自治の原則ゆえ。強行規定もなし。
そのうえで、特約の有効性。民法90条に反するか!!

2.では、乙の主張する限度で(民訴246条参照)特約の有効性を検討します。
(1)乙は特約2)にしたがい、返還時期を争ってます。
そこで、特約2)について検討します。
(2)特約事項2)について
まず、君のいう、時期についての論点って何?そんなの司法試験にゃ無用の知識じゃね?
それとも、同時履行の抗弁権を主張できるか?の論点とのカラみ?
この点については、判例・通説は明渡しが先履行義務とするから賃借人に同時履行の抗弁認めない。
そうすると、この特約も賃借人を不利益にするものでもなく問題ナッスィング。
つまり、本来敷金は原則期限の定めなき債務(412条3項)と解されるところ、この特約で単に期限の定めがある債務になったにすぎない。
3.以上より、乙の主張に理由あり!
よって、主文のとおり判決する。
607氏名黙秘:04/05/25 16:02 ID:???
あれじゃねーの?
神戸の地震後の敷金返還請求権との絡みじゃねーの?
608氏名黙秘:04/05/25 16:02 ID:FpsYjFxS
その特約が公序良俗に反していまいなら、 私的自治の原則より 特約通りの返済期日が 債務内容となりますよ
609氏名黙秘:04/05/25 18:32 ID:???
ありがとうございました。

やはり期限のない債務から特約で期限の定めのある債務に
なりますか・・・

一ヶ月では公序良俗には反してないもんな・・・
担保するものがないので直ちに弁済義務が発生すると
思いました。
これじゃあ今年の論文はだめだな
610氏名黙秘:04/05/25 18:40 ID:xuXG9459
大学生協とかcoop生協とかが
赤字になったら組合なので無限責任ということで
出資者である私にも債権者がやってきうるのでしょうか?
ネタじゃないです、なんど内田民法よんでもわかりません。
だれか教えてください。
611610:04/05/25 18:42 ID:0TTFGVC0
なんかすごいネタっぽくなっちゃった。。。
612氏名黙秘:04/05/25 19:05 ID:EueJpGHy
商法ですが。

取締役が代理人をたてて自分の会社と取引することは
265の自己取引になるんですか?
613氏名黙秘:04/05/25 19:05 ID:XayNb1K3
訴訟承継で承継の有無を判断する場合に当事者適格を基準とし、
旧訴訟物理論を自説とする場合、固有の抗弁は問題にならないの?
614氏名黙秘:04/05/25 19:36 ID:9yeIhq/j
>>612
当然じゃないですか
>>613
旧訴訟物理論と新所有者固有の抗弁とがどう関係するのですか?
固有の抗弁は当事者の地位を承継後も提出できるかの問題でしょ?
615氏名黙秘:04/05/25 19:40 ID:???
スレ違いかも知れないですけど、質問させてください
商法訴訟法をシケタイで勉強しようと思うんですけど、法改正のことを考えると
店頭においてある一番新しいものを揃えたほうがいいんでしょうか?
今わたしが持っているのは、人から譲り受けた数年前のものです
616氏名黙秘:04/05/25 19:43 ID:???
>>610
日本生活協同組合連合会定款を見れ。

(出 資)
第14条 会員は、出資1口以上を有しなければならない。
2. 1会員の有することのできる出資口数の限度は、会員の総出資口数の4分の1とする。
3. 会員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの会に対抗することができない。
4. 会員の責任は、その出資金額を限度とする。
617氏名黙秘:04/05/25 19:50 ID:9yeIhq/j
>>615
六法さえ新しければいいよ。
初めて商訴勉強するの?
民訴は改正に対応したシケタイのほうがいい。計画審理とか大改正あったから。
商法はほとんど関係ないなぁ。会社法だけちょこっと改正があった。
刑訴は問題なし
618氏名黙秘:04/05/25 19:53 ID:???
>>615
商法は新しく買った方がいい。
民訴は改正前だったら買った方がいい(全く条文の位置が違うので)
珪素は買い換えなくても特に問題ないはず
  ※改正されたところを少し補充すれば大丈夫
619氏名黙秘:04/05/25 19:56 ID:9yeIhq/j
>>612
ちょっとまった。自己取引?=自己契約のこと?
そうだとしたら、自己契約は本人が相手方の代理人になることだから、
取締役が代理人たてて会社と取引することは自己契約になりませんよ。
利益相反取引のことでしょ?
それなら、なる。
620氏名黙秘:04/05/25 19:58 ID:9yeIhq/j
>>618
刑訴は改正ないって。
民訴は、改正前の条文の位置は変わってないよ。新たに挿入されただけだよ。
621氏名黙秘:04/05/25 20:11 ID:Q9UzsKA8
すみません、民法について教えてください。
共同不法行為の損害賠償で、絶対的過失相殺と相対的過失相殺はどのように
使い分けがされるんでしょうか?
抽象的な質問ですみません・・・
622612:04/05/25 20:13 ID:wYuCmxMT
>>619ありがとうございます。
デバには「利益相反取引(自己取引)」
と同列にかいてあったものですから。それはともかく

取締役が代理人をたてて、なおかつ会社を当該取締役以外の
取締役が代表するときは、会社の利益を害するおそれはない
ト思うんですが、そのへんは関係無いんですかね?

あと265の「自己又は第三者のため」は自己又は第三者の
名義と解するそうですが、この場合もやはり取締役名義の取
引といえるんですか?
623氏名黙秘:04/05/25 20:15 ID:???
>>620
いや、数年前のっていうから民訴の大改正前のかもしれないかなぁ、と思ったから。一応。
あと、珪素って改正なかったっけ? 告訴のとことか…
624氏名黙秘:04/05/25 20:29 ID:9yeIhq/j
>>622
誰と誰が取引するの?
取締役が代理人をつかって会社と取引をするんでしょ?だったら、取締役が代理人立てたって、会社との取引の効果は取締役に帰属しますよ。
そのことと、「自己又は第三者のため」とは関係ないよ。それは、自己又は第三者の計算でって意味じゃないの?計算でってのは、経済的効果(=一般に使われる意味での利益)の帰属先にすぎなくて、法律行為の効果の帰属と区別されるものって認識してるんだけど。

>>623
あれ?刑訴も改正あったんだっけ?ふー。
625612:04/05/25 20:50 ID:5wmFfxm/
>>624
>>誰と誰が取引するの?

つまり
取締役⇔代理人⇔第三の取締役⇔会社
確かに会社との取引の効果は取締役に帰属するんですが
実際の契約の意思表示は代理人と第三の取締役の間でなされる
ので、取締役の恣意が入る余地はなく会社を害する危険は無いかな、
と思ったんです。

>>己又は第三者の計算でって意味じゃないの?

264は計算、265は名義と解するのが通説なんだそうです。
264は経済上の効果が誰に帰属するかが重要だから。
265は適用範囲を明確にするため。
というのがその理由付けだそうです。

264はわかるんですが、265のほうの理由が納得いかない。
265についてなぜ計算ではダメなのか、具体例とかないでしょうか?

そこで私が思いついた具体例が>>612なんです。
つまり会社との取引の効果は取締役に帰属する(取締役の計算)が
会社を害する恐れはない。だから計算ではダメなのだと。
626氏名黙秘:04/05/25 21:09 ID:9yeIhq/j
じゃあ、265の「自己又は第三者の為」を「名義」と解した場合の例
A会社の平取甲は、B会社の代取とします。

A会社とB会社が取引をするとき、実際は、A会社代取と甲が取引
このとき、甲はB会社名義で取引することになる。→「第三者の為」

甲が個人的にA会社と取引するなら、甲は自己名義で取引することになる→「自己の為」

この具体例はどお?
ちなみに、取締役が代理人使っても取締役の恣意が入る余地は大有りだよ!!
コントロールできるから。
627氏名黙秘:04/05/25 21:16 ID:9yeIhq/j
>>626のつづき
次に、「計算」と解した場合の例
A会社の平取甲が、A会社の利益のためにA会社と取引した場合
これ、「第三者の為」になるよね??
これじゃ、会社の利益害するとは限らないから、265適用すべきじゃないな。
あーなるほど、「名義」とすれば、適用範囲明確っていえる。
628氏名黙秘:04/05/25 21:57 ID:KdyVGHX7
長ぃ問題だけど
子Xは、父Aから代理権を与えられていなかったにもかかわらず、Aの代理人としてA所有の見物(甲)をYに売却した。
Yは不動産売買規約に基づいて、Aに対し甲の登記を移転するよう求めてきた。
1)Aは、Yの請求に対して民法上どのような対応をとることが可能か?
って誰かわかりますかぁ?(>_<)
629612:04/05/25 22:03 ID:JGIofkK/
>>626>>627ご丁寧にどうもありがとうございます。
つまり、自己又は第三者名義であれば、誰の利益のためかにかかわらず
一律に265を適用する。ということですね。

すいませんがもうひとつ質問。
なぜ265の場合は適用範囲を明確にする必要があるんですか?
264も適用範囲を明確にするため「名義」と解する説もあるよ
うですが、少数説です。

ならば265についても経済上の効果が誰に帰属するかが重要だ
として「計算」とする説もありえますが、なぜ通説になれないのですか?
実際大阪高判H2.7.18はどちらも「計算」だとしています。
630ならんちゃ:04/05/25 22:29 ID:???
民訴で、職権探知主義の例示に186条だけ挙げられているのはなぜ?
184.185条は?

あと、請求の放棄・認諾の意思に瑕疵がある場合、争う方法として新訴提起が挙げられないのは何故?
訴訟上の和解なら新訴と期日申立てがあるのに・・
631氏名黙秘:04/05/25 22:31 ID:IW/B6CAO
放送大学で教育訓練給付制度が使えますが
ロースクールで使えますか?
632氏名黙秘:04/05/25 22:32 ID:9yeIhq/j
>>628
Xは無権代理行為をしたわけだから、売買契約の効果は本人Aに帰属しません。
そこで、本人Aは追認もしくは追認拒絶できます。
>>629
うわーそこまで細かいところを司法試験で問おうとすることはありえないから、おさえてないです。
ごめんね。
やっぱり、265の趣旨は、会社が不測の損害を被ることを防止するということにあるから、損害を被ることがない場合にまで利益相反取引とするわけにはいかない。
そうすると、>>627で示したように「計算」とすると会社の損害が被るとは限らない場合もあるから、「名義」なら損害を被るおそれのある場合にしぼれるから通説的地位を有してるのではないでしょうか。
研究者ではないため、わからないけど。趣旨から考えてみてそうかなぁって思います。
同様に、264条についても考えてみてはいかがですか?←とりあえずね。
633氏名黙秘:04/05/25 22:35 ID:nGYr/TlR
インターネットオークションの場合で、

タイトル [GUCCI□グッチ□新入荷・長財布]

説明   [出品しておりますブランド品は、全て海外からの並行輸入品(新品・本物・未使用)となります。
     税関通関時のインボイスのある商品のみを並行輸入元より代理出品させていただいております。

     メーカー直営品と同様の保存状態を必ず保証できるわけではございません。
     多少の傷、汚れ、縫製不良等がある場合がございますので気になる方は入札をご遠慮ください。]

この商品がグッチの本物でなかった場合、出品者は詐欺罪にあたりますか?
634氏名黙秘:04/05/25 22:38 ID:???
故意が認められればな。
635612:04/05/25 22:45 ID:igeee9kD
>>632
長時間お付き合いいただいて感謝です。
大変参考になりました。
636氏名黙秘:04/05/25 22:56 ID:9yeIhq/j
>>630
請求の放棄・認諾の瑕疵についても別訴提起を認めるべきとする見解もあるようです。
しかし、請求の放棄・認諾の瑕疵は、訴訟終了効について争うものでしかないので、終了しなかったとして続行期日の申立てで足りるのです。
これに対し、訴訟上の和解の瑕疵は、訴訟終了効についての争いのみならず、和解内容についての争いも生じます。
そこで、和解内容は、もともとの訴訟とは別の新たな紛争として別訴提起を認めるべきと言われるのです。

また、民訴184,185条は、直接主義の例外の条文ととらえるべきです。
637氏名黙秘:04/05/25 23:05 ID:KdyVGHX7
628デス!!
更になんですけど(T_T)
2)Aは、Yの請求(登記の移転)を拒んだとする。このとき、Yは、どのような場合に、どのような主張をすることが可能か。
<a>Aに対する主張と<b>に対する主張とに分けて説明しなさい。
3)Aは、Yの請求に対して何ら態度を明らかにしないうちに死亡し、Xが、Aを単独で相続したとする。
このケースにおけるX=Y間の法律について、判例が採用する立場を説明しなさい。

長々ごめんなさぃ!!誰か、わかりますかぁ(;_;)
638氏名黙秘:04/05/25 23:13 ID:KdyVGHX7
628です!
2)の<b>の後にXが抜けてました…(*_*)
だから<b>Xに対する主張ですm(__)m
何度もスミマセン(T_T)
639氏名黙秘:04/05/25 23:29 ID:2kGE3lJV
>>637>>638
本調べればのってるよ。超基本。もしかしてあてにしてる??(笑)
しょうがないので、答えさせられてあげます。

1.2)について
(1)Aに対する主張
YがXが代理権ないことについて善意であれば、Xとの契約を取消すことができます。
しかし、悪意だと取消すことはできません。(民法115条見て下さい)
(2)Xに対する主張
YがXが代理権ないことについて善意無過失であれば、Xに契約内容の履行請求、もしくは代わりに損害賠償請求できます(民法117条見て下さい)。
もっとも、Xは「子」としか事情が明らかになってません。
それゆえ、上記請求ができるためには、Xが成年であることが必要です。(これも民法117条未成年者は「能力ヲ有セサリシトキ」にあたります)

2.3)について
XがAを単独相続することにより、XはAの地位を包括承継します(民法896条)。
そうすると、Xは相続により、X自身の無権代理人という地位と、A本人の地位とがどういう関係になるのか問題になります。
この点、判例は、地位が併存するとします。
そうすると、Xは本人としてのAの地位に基づき追認拒絶をすることができることになってしまいます。
しかしながら、Xは無権代理行為をしておきながら、Aの地位を利用して追認拒絶するのは不公平です。
そこで、判例は、Xが追認拒絶をすることは信義則(民法1条2項)に反するとして認めないとしました。

どお?こんなの基礎中の基礎ですから、しっかりおべんきょしてください!!
640ならんちゃ:04/05/25 23:34 ID:???
>>636
有難うございました!!
641氏名黙秘:04/05/26 08:38 ID:???
宿題をここで聞いてんじゃねーよ!
642氏名黙秘:04/05/26 10:31 ID:pII4edyS
手形法のいわゆる河本フォーミュラについて質問させてください。

「手形の支払を拒むことは確実であるとの認識をもっていた場合」
という部分の理由付けについて、基本書・参考書等には
可能性ではなく確実であるとの認識を要求することにより、悪意の抗弁の成否の基準に
客観性を確保することができるとあります。

この「客観性を確保」というのはどういう意味なのでしょうか。
ふつう客観性というと主観的な認識でない、外部的な事実を指すことが多いと思うのですが、
この場合の用法は違うように思います。
643氏名黙秘:04/05/26 14:35 ID:???
というかさ、司法板と言いながら雑談系のスレが多すぎなんだよ
ようするに煽り屋はそうすることでしか煽れないからなんだろうけどさ、
もっとまともな板にして欲しい。
644氏名黙秘:04/05/26 14:41 ID:???
>>642
一般人の解釈で支払いをしない事が確実という事
645氏名黙秘:04/05/26 15:12 ID:VStlvnVZ
確実な認識する奴だけ保護しないとすることで取引安全はかる
646氏名黙秘:04/05/26 21:04 ID:sm7Y1XOa
>>642
「客観性を確保」とは基準の明確性ですよ!
つまり、取得者にとって債務者の抗弁を対抗されるかは大変重要な問題ですから、手形を取得する際、自分は対抗されるのかどうかを判断できないと、手形の取得を躊躇してしまいます。
これでは、手形の流通促進を図るという手形法の趣旨に反します。
そこで、17条ただし書の「害意」は明確な基準が要求されるのです。
647642:04/05/26 21:21 ID:???
ありがとうございます。かわいくない言い方ながら、明確性のことかなとは思ったのですが、
本を見ると判で押したように客観性とあるのでなにか含意があるのかなと思いました。
だれかが書いたのをみんなで引用した結果ああなったのかな。
648氏名黙秘:04/05/26 22:05 ID:sm7Y1XOa
>>647
刑法とかもそうだけど、「客観的」判断を要求するような場合においては、「明確」でなければならないと認識してもよいと思いますよ。
649氏名黙秘:04/05/26 23:49 ID:???
瑕疵の治癒という言葉の意味がよく分からないのですが
よろしく御願いいたします。
650氏名黙秘:04/05/27 00:12 ID:???
>>649
瑕疵と治癒を国語辞典で調べればわかるでしょ。
651氏名黙秘:04/05/27 00:15 ID:???
↑あなたも初学者ですか?
652氏名黙秘:04/05/27 00:18 ID:???
直前答練受けてますが。
653氏名黙秘:04/05/27 00:22 ID:???
また純粋未収か・・・
大阪人と純粋未収は司法板の癌だな。
654氏名黙秘:04/05/27 00:26 ID:???
やぱーり初学者じゃないの・・・
655氏名黙秘:04/05/27 00:29 ID:???
>>654
純粋未収は消えろよ
656氏名黙秘:04/05/27 00:50 ID:???
↑残念ながら現行ですよ
択一はなんとかいけましたが
657氏名黙秘:04/05/27 00:53 ID:???
自分の気に入る回答が得られないとすぐ荒らす純粋未収でした。
658氏名黙秘:04/05/27 00:54 ID:???
>>656
わかりやすい嘘だね。しっかりローで勉強しようね。
659氏名黙秘:04/05/27 00:59 ID:???
低俗な質問をして、回答にむかつくとすぐ煽る。
純粋ミシュウの典型なんだがな。
今度は現行詐称か。
660氏名黙秘:04/05/27 01:00 ID:???
>>656
瑕疵の治癒が分からなくても択一受かるの?
661留学中:04/05/27 01:03 ID:JzFio6wg
たとえば、行政法の分野だと、瑕疵が軽微であったり、その後の事情の変化によって要件が実質的に充足された場合に
行政行為を適法なものと扱うことを瑕疵の治癒と呼んでいます。
662氏名黙秘:04/05/27 01:04 ID:???
おまえ、0オヤジ?
663留学中:04/05/27 01:06 ID:JzFio6wg
>>662
私?違うよ。そもそも0オヤジって何?
664氏名黙秘:04/05/27 01:28 ID:Ez2Zf50r
265で規制される場合で、間接取引の第三者のための取引って
具体的にどんな場合でつか?
665氏名黙秘:04/05/27 02:04 ID:???
>>664の質問の意味すら分からない漏れは負け犬でつか?
666初学者。:04/05/27 02:07 ID:???
勿論解釈って何ですか?
667氏名黙秘:04/05/27 02:08 ID:???
憲法29条第3項の勿論解釈のことでしょうか?
668初学者。:04/05/27 02:10 ID:???
いや、その意味自体がよくわからないのですが。
限定解釈、拡張解釈、類推解釈、といった類ではないのですか?
669氏名黙秘:04/05/27 02:12 ID:???
>「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった
>抽象的な質問は避けて下さい。

お願いですから未収はどっかいけ。
670氏名黙秘:04/05/27 02:15 ID:???
類推解釈するには類推の基礎=共通性が必要です
それは民法96条第2項の類推解釈のことを考えれば大体わかるでしょう
憲法29条第3項を勿論解釈するのは人命の収容と財産の収容に共通する基礎がないと考えるからです
もっとも同じ下級審裁判例に類推解釈したものもありますがこれは国の適法行為により生じた損害の補償という点に類推の基礎を見出しているのです
671氏名黙秘:04/05/27 02:16 ID:???
>>669
対話が成り立っとんだからいいだろ。
お前かわいそうな奴だな。わざわざ。
672氏名黙秘:04/05/27 02:17 ID:???
>>668
勿論解釈ってのは類推又は拡張解釈等が自明当然とされる場合のこと。
民法29条が財産権について損失補償をしているのだから、いわんや生命についての損失補償をや
ってやつ。
673氏名黙秘:04/05/27 02:20 ID:???
>>670
>>668は「勿論解釈」がどのような解釈手法であるかという初歩的なことが分からないのであって、憲法
29条で勿論解釈をする説の説明を求めているのではないものと思われ。
674氏名黙秘:04/05/27 02:22 ID:???
>>673
>>670だけど、書きこんだあとそう思った
眠いんで適当に書いたんで御容赦>>668
675氏名黙秘:04/05/27 02:27 ID:???
なんか最近、答えてあげても分かったかどうか返事がないの多くね?
676氏名黙秘:04/05/27 02:28 ID:???
>>670-672
ありがとうございました。
要は、生命>財産だから、「自明当然」という事ですね。
勉強不足ですいませんです。
皆さんありがとうございました。
677氏名黙秘:04/05/27 02:33 ID:???
もう来るなよ
678氏名黙秘:04/05/27 02:59 ID:???
民事訴訟法の訴訟物についての質問です。

基本書に、金銭支払請求の前訴で敗訴した被告が、当該債務の不存在確認請求の
後訴を提起する場合には、前訴と後訴の訴訟物が同一であるとの記述がありました
(なお、ここでは、旧訴訟物理論を前提にお願いします)。
しかしながら、金銭支払請求の根拠が、たとえば売買契約に基づくものだとした場合
前訴の訴訟物 売買契約に基づく代金支払債権
後訴の訴訟物 売買契約に基づく代金支払債務
ということで、訴訟物は同じではないような気がするのですが、私の考え方が間違っ
ているのでしょうか。
679氏名黙秘:04/05/27 03:07 ID:???
>>678
間違っています。
680氏名黙秘:04/05/27 03:11 ID:???
釣りとしか思えないような質問を書くヤツがいるが、未臭か?
681氏名黙秘:04/05/27 03:12 ID:???
基本書でも論証集でも何でもいいから調べなされ
必ず書いてあります
682氏名黙秘:04/05/27 03:15 ID:???
根本的に債権と債務の関係が分かってないと思われ。 >>678
683氏名黙秘:04/05/27 03:18 ID:???
趣旨は、
@被告の応訴の煩、A訴訟経済、かな。
自信ないけど。そんな感じだから訴訟物は同じ。
684氏名黙秘:04/05/27 03:24 ID:???
>>683
685氏名黙秘:04/05/27 07:00 ID:nMg0gVyH
訴訟物は異なるが、訴訟物たる権利関係は同じ。

朝ですな。
686678:04/05/27 07:07 ID:???
>>679 680 681 682 683 685
サンクス。
今後は、未臭に間違われないように、精進いたします。

ところで、「訴訟物」と「訴訟物たる権利関係」は、異なるものだという
ことはわかりますが、基本書や予備校のテキストなどでは、両者を
厳密に使い分けていないのでしょうか?

687氏名黙秘:04/05/27 07:07 ID:???
朝ですね…
688氏名黙秘:04/05/27 07:10 ID:nMg0gVyH
というか間違いでしたな。訴訟物は同じですな。

さ、出かけよう。
689氏名黙秘:04/05/27 07:35 ID:???
>>664
甲会社−−−乙会社
  |
  |
取締役A

例えば、上図の乙会社が取締役Aに対して債権を有している場合に
甲会社がその債権の保証をすると、該当する。

>>678
みんな既に答えてるけど、正しくはない。
債権・債務は表裏の関係にあるから、純粋に訴訟物は同じ。
690氏名黙秘:04/05/27 08:55 ID:OeLqEQ3W
>>678
訴訟物というのは、訴状の請求の趣旨に記載される部分です(民訴133条2項2号)。
そして、訴状の請求の趣旨に記載されるのは、被告に対する具体的な請求内容です。
その具体的な請求内容の例としては、「土地明渡せ」というのがあります(判決主文のような形で記載される)。
そうすると、この例では、訴訟物は土地明渡請求権を意味します。
これに対し、所有権確認の訴えというのがあります。
この例では、訴訟物は所有権の存在を意味します。
そうすると、土地明渡請求権と所有権の存在とでは、訴訟物は異なります。
しかしながら、訴訟物の内容たる権利・法律関係は共通といえます。
つまり、前者の土地明渡請求権の訴訟物の内容をなす権利は所有権です。
同様に、後者の所有権の存在の訴訟物の内容をなす権利もまた所有権です。
このように、訴訟物の根拠となる権利・法律関係を「訴訟物の内容をなす権利・法律関係」というのです。
691氏名黙秘:04/05/27 08:58 ID:???
>>690
692氏名黙秘:04/05/27 09:12 ID:???
類推適用と準用の使いワケを教えてください。
693氏名黙秘:04/05/27 09:18 ID:???
売買に基づく代金支払請求訴訟を起こしたときに
売主である原告はまず何を立証すべきなのでしょうか?
一定額の代金で売買契約が締結されたことだけでよいのでしょうか?
それとも相手が履行遅滞であることや、
こちらが目的物を引き渡したことも立証しなければいけませんか?
694氏名黙秘:04/05/27 10:31 ID:knr4k40n
>>693
本気でわからないの?
売買契約に基づく代金支払請求したいなら、民法555条は権利根拠規定だから売買契約締結の事実を原告が立証。
相手が履行遅滞って何?民法415に基づく損害賠償請求したいの?
訴訟物ごちゃごちゃになってるよ。
しかも引渡したことって、同時履行の抗弁権は、抗弁だから被告が原告の支払請求に対する抗弁として提出するものだろ。
695氏名黙秘:04/05/27 11:31 ID:???
>>692
どちらも、ある条文をその条文の予定外の場合、本来的対象外の場合に用いるという点
では同じ。

差異は以下の通り。
法律自身が予定外・対象外の場合に用いることを「準用」と言う。
例えば、××法20条が「〜の場合には10条を適用する」と定めている場合。

他方、法律自身ではなく、解釈者・適用者が予定外・対象外の場合に用いることを
「類推適用」と言う。

但し、刑法では罪刑法定主義の原則の関係上、類推適用は原則として禁止されている。
(例外は、類推が行為者の有利に働く場合。勿論、有利に働く場合でも常に類推が許される訳ではない)。
その為、一般には類推適用に該当する解釈行為を「準用」と表現することもある。
696氏名黙秘:04/05/27 11:38 ID:???
>>693
売買契約が締結された事を立証すれば良いよ。

契約債権の履行請求をする場合は、基本的に、債権債務発生の事実を
立証すれば良いから。

>>694氏も言ってるけど、当時履行の抗弁権や、期限不到来の抗弁や
弁済の抗弁は、「抗弁」だから(正確には判例が抗弁と考えているから)
債務者側に主張・立証責任があるよ。
697氏名黙秘:04/05/27 13:45 ID:???
虐待事件で母親が傷害致死、父親が保護責任者遺棄致死容疑で逮捕
されてるけど、父親は判例的に考えれば不保護致死なんじゃないの?

あとこれは共犯?傷害致死と遺棄致死ないし不保護致死は重なるんですか?
698氏名黙秘:04/05/27 15:21 ID:hg5qMFuo
傷害致死と遺棄致死は重なりません。
前田各論読んでください
699氏名黙秘:04/05/27 15:56 ID:???
新スレは純粋未収禁止にしてほしい
700氏名黙秘:04/05/27 15:59 ID:???
純粋未収さんは初学者のレベルにも達してないからでつか?
701氏名黙秘:04/05/27 16:07 ID:???
それもあるけど、何より言葉の意味とか、調べればわかることも平気で質問する。
しかも答えが気に入らないとすぐ荒らす。平たく言うと馬鹿。
702氏名黙秘:04/05/27 16:10 ID:hg5qMFuo
>>701
まあ、大学の教授みたいなこと言うなや。彼らも数年後は大変な思いをしなければならないときがくるんだからさ。
703氏名黙秘:04/05/27 16:28 ID:???
>>702
いい人発見
704初学者のふりして・・:04/05/27 16:58 ID:???
ジミー君も問題だが、ここの回答者も
玉石混交。回答者はidさらして責任もつべし
705氏名黙秘:04/05/27 17:07 ID:???
>>704
一応解答者は善意で答えてくれることになってるから、
要望はともかく要求はどうかと思う。
良い解答を望むなら予備校で聞くなり大学の教授に聞くなりすればいい。
善意を受ける側には、それだけの資格が要求される。それだけのことだよ。
そもそも、まともな態度の質問者に対しては非常に親切だったり活発な議論に発展することも多いし。
706氏名黙秘:04/05/27 17:17 ID:???
ID晒すと自作自演できなくなるからなw
707初学者のふりして・・:04/05/27 17:21 ID:???
>>705
仰るとおり
俺はこのスレミテルダケーだが
?の解答もあるのは事実だけど。
自分のレベルを知るうえでいい
スレかもしれないね
708678:04/05/27 18:07 ID:???
>>689 690
サンクス。
いろいろと調べてきましたが、678に挙げた事例では、本
により「訴訟物」が同一と書いてあったり、「訴訟物たる権
利関係」が同一と書いてあったりして、「訴訟物」と「訴訟
物たる権利関係」は違うということは、わかっているつもり
なのですが、ますます混乱してしまいました。












709氏名黙秘:04/05/27 18:14 ID:hg5qMFuo
あ、今頃きづいた。アホだったおれ。。。
訴訟物は、審判対象となる権利関係ですよ!
だから訴訟物は権利関係なんですよ。
ゆえに、「訴訟物」と、「訴訟物たる(=である)権利関係」は同じじゃないですか?
これと、二重起訴の禁止で問題となる訴訟物の内容をなす権利・法律関係とを区別しなきゃだめなんですよ。
710受験番号774:04/05/27 18:38 ID:???
衆議院で法案が可決され、60日以内に参議院で議決がなかった場合は
その法案はどうなるの?

もう一つ
質問させてください
なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を
免責すると記されているのですか?
つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?
今までこの条文について合憲性を争った判例はありませんか?
711氏名黙秘:04/05/27 18:38 ID:???
>>709
正確な定義の1つは、「訴訟物とは、原告が被告に対して主張する権利・法律関係のこと」だね。

で、

>>これと、二重起訴の禁止で問題となる訴訟物の内容をなす権利・法律関係とを
>>区別しなきゃだめなんですよ。

これは正しいよ。
二重起訴の場合の方が範囲が広い。……で、これで問題は解決したのかな?
712氏名黙秘:04/05/27 18:41 ID:hg5qMFuo
>>711
ですかね?>>678さんがみてくれれば。
713氏名黙秘:04/05/27 18:44 ID:hg5qMFuo
>>710
あなたはなんでE-mail欄を入力してるの?
714氏名黙秘:04/05/27 18:44 ID:???
>>710
>>衆議院で法案が可決され、60日以内に参議院で議決がなかった場合は
>>その法案はどうなるの?

60日が経過しただけでは、まだ何も不議決の効力は生じない。だから、法案はそのまま。

ちなみに衆議院が、参議院がその法律案を否決したものとみなすと、再議決の問題になる。
再議決要件を満たせば法案は法律になるし、満たさなければ廃案になる。

>>なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を
>>免責すると記されているのですか?

少なくとも憲法の明文には書かれていないよ。
この命題は解釈で導かれる。

>>つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
>>その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?

事案によるけれど、認められない場合も理論上はあり得る。

>>今までこの条文について合憲性を争った判例はありませんか?

少なくとも俺は寡聞にして知らない。
つーか、この質問どっかでも見た気がする……。
715678:04/05/27 19:26 ID:???
>>709 >>711
レスありがとうございます。
セミナーから出ているコンパクト論証集には、以下のような内容が記
されていたので、私の理解は以下のような感じです。

「訴訟物」
「訴訟物の内容をなす権利関係」=「訴訟物たる権利関係」
「訴訟物」と「訴訟物の内容をなす権利関係」=「訴訟物たる権利関係」
の違いは、「訴訟物」が訴えの類型まで考慮する概念であるということ

これを前提に、「訴訟物」と考えたのでは、その範囲が狭くて必ずしも妥
当な結論がでなさそうな場合、例えば、二重起訴の禁止の場合には範
囲を広げて、「訴訟物の内容をなす権利関係」=「訴訟物たる権利関
係」の問題になると理解しています。
そうすると、678に挙げた事例で、「訴訟物たる権利関係」が同一である
している本の記述に、しっくりないのです。
なぜなら、「訴訟物」が同一と考えられる以上、それで妥当な結論がで
るから、「訴訟物の内容をなす権利関係」=「訴訟物たる権利関係」の
問題にする必要はないと思われるからです。
716氏名黙秘:04/05/27 19:40 ID:hg5qMFuo
>>715
>>678の事例って訴訟物ちがいますよね?
だけど、売買代金債権債務という前訴後訴それぞれの訴訟物の内容をなす権利関係は同一って思うのですが。
717氏名黙秘:04/05/27 19:58 ID:???
>>714
きみに悪意は全くないんだろうが、>>710は、あちらこちらにマルチ投稿している
かなり悪質なヤツなんだ。

だから、以後、ヤツには全く答えなくていいよ
718678:04/05/27 20:02 ID:???
>>716
私も>>678の質問をしたときは、そう思ったのですが、それに答えてくださ
った方のレス、例えば、以下のレスのように、この事例では「訴訟物」が同一
と考えられるとのことです。

689 名前:氏名黙秘 sage 投稿日:04/05/27 07:35 ID:???

>>678
みんな既に答えてるけど、正しくはない。
債権・債務は表裏の関係にあるから、純粋に訴訟物は同じ。
719氏名黙秘:04/05/27 20:07 ID:nMg0gVyH
ていうか、俺と同じ疑問を抱えてるわけですな。
漏れは、大学の研究室に所属してて、
長く受験して(多分15年くらい)、ようやく時合格した人に、それを聞いた。
そしたら、良く分からないって。あまり気にせずとも良いと。

一応、書記官研修本によれば(研修で使う本だから、デバイスやシケタイよりかは正確なはず)、
訴訟物とは「特定の実体法上の権利又は法律関係」を指すみたいです。
だから(ここからは二重起訴禁止の部分にかかれていたんだけど・・・)、
同一債権に基づく給付請求と債務不存在確認の訴えの場合は訴訟物は同じらしいです。

それと、711について、
「「原告が被告に対して主張する権利・法律関係のこと」が訴訟物だ」との記述があるのですが、
これは間違いかと思います。書記官研修本によれば、
それは「狭義の訴訟上の請求」であって、厳密な意味では「訴訟物」ではないです。

最後に「訴訟物たる権利関係」について。
これについては、漏れもよく分からない。
自分なりに考えは持ってるが危険なので、ここではいえませぬ。すまそ。
720氏名黙秘:04/05/27 20:08 ID:???
>>718
えっと、参考までに申し上げると
特に民訴では、学者間の議論でも定義がずれてることがあるよ。

だから、その個々人が学んだテキストによっては議論がずれる可能性もある。
721氏名黙秘:04/05/27 20:10 ID:nMg0gVyH
だから、繰り返し書いておきます。
「同一債権に基づく給付請求と債務不存在確認の訴えの場合」。
誤解しがちですが、訴訟物は「同じ」だと思います。
予備校本が間違ってるならまだしも、
研修の本が間違ってたら、洒落になりませんからね。
722氏名黙秘:04/05/27 20:10 ID:???
>>719
自分が711なのですが、711の定義は有斐閣『法律学小辞典』からの引用です。
ですから、定義がずれている可能性がありますね。議論を混乱させて申し訳ない。
723氏名黙秘:04/05/27 20:10 ID:hg5qMFuo
>>718>>719
なるほどねぇ。それについては訴訟物は同じって考えた方がいいみたいだね。
724氏名黙秘:04/05/27 20:13 ID:nMg0gVyH
>>720
一応721は720を読む前に書いたのでご了承を。。。
720を読んだ後に書いたとすると、失礼な文章になりかねないので。。。

にしても、通りで分からないわけですね。。。
学者間で定義がずれてるんですか。。
こわいですねぇ・・・。
725氏名黙秘:04/05/27 20:15 ID:???
>>724
承知していますので、ご安心下さい。

自分は、予備校で初めて民訴を学んだ時に、チューターの方から定義の齟齬を
伝えられました。だからこそ、論文の答案では、スペースがあれば定義を書いた方が
いいとも言われました。
726氏名黙秘:04/05/27 20:19 ID:???
>>725
なるほど。。参考になります。。
漏れも答案書くときは、「訴訟物」の定義を修飾語として書いておきます。。

m(__)m
727氏名黙秘:04/05/27 20:27 ID:???
もまえら県民系はカンペキなんだろうな?
728氏名黙秘:04/05/27 20:28 ID:???
>>727
ここは雑談スレじゃないよ
729氏名黙秘:04/05/27 23:24 ID:???
不法行為があった場合の土地管轄について教えて下さい。
基礎講座で、ある弁護士は損害賠償は持参債務になるから原告の住所地も
管轄になると言っていました。しかしある弁護士は、それは契約関係だけ
であり原告の住所地は管轄にならないと言っていました。
一体どちらが正しいのでしょうか?
730氏名黙秘:04/05/27 23:25 ID:W8EsFYWI
不法行為があった場合の土地管轄について教えて下さい。
基礎講座で、ある弁護士は損害賠償は持参債務になるから原告の住所地も
管轄になると言っていました。しかしある弁護士は、それは契約関係だけ
であり原告の住所地は管轄にならないと言っていました。
一体どちらが正しいのでしょうか?
731氏名黙秘:04/05/27 23:38 ID:DjLPg9r5
「パーキンソンの法則」って何?
732氏名黙秘:04/05/28 00:16 ID:???
>>729
不法行為に基づく損害賠償債務は金銭債務(民722条1項・417)。
そして、金銭債務の義務履行地は債権者の現時の住所(民484,持参債務の原則)
よって、民訴法5条1号により債権者,つまり原告の住所地を管轄する裁判所にも訴えを提起できる。
と考えるのがスジでないかい?

ただ、「特約で」義務履行地とされた場合に限り5条1項の特別裁判籍を認めるという考え方もあるみたいだ。
(ただ上徹先生は「立法論としては」しておられるので解釈論として成り立つのかは疑問)。
これによれば原告の住所地は特別裁判籍としては認められないことになるけど。
733氏名黙秘:04/05/28 00:41 ID:???
>>698
じゃそれぞれ単独犯なの?
734729:04/05/28 00:53 ID:7x5JpBRV
>>732
丁寧な解説ありがとうございます。
735氏名黙秘:04/05/28 02:06 ID:???
>>694
>>696
ありがとうございます。
具体的に契約の締結とは何を主張すればいいのでしょうか?
最低限必要なものって一体なんでしょうか。
また一部請求時に非請求部分について弁済を受けた事を主張するのは
抗弁の先行自白となってしまうのでしょうか。
736氏名黙秘:04/05/28 02:11 ID:???
>>735
予備校テキストとか、基本書とか持ってないの?
なんらかしら、買ったほうがいいよ。
737氏名黙秘:04/05/28 02:16 ID:VZfofl7B
砂川事件の検察側の上告論旨にて
・刑事特別法2条は合衆国軍隊の駐留が憲法上許されるかどうかに関係なく
憲法31条に違反しない
とあるけど駐留軍が合憲の上で成立する刑特法2条に対して
「許されかどうかに関係なく」という論旨はおかしくない?
738氏名黙秘:04/05/28 12:23 ID:???
民訴267条の「確定判決と同様の効力」について
放棄認諾は既判力○、和解は既判力×と解することは可能ですか?
739氏名黙秘:04/05/28 12:53 ID:???
>>729はマルチだよ
740氏名黙秘:04/05/28 15:01 ID:???
>>738
可能です。
741初学者:04/05/28 18:12 ID:Ry0vRksQ
教えてもらいたいのですが
ある人物Xが事故を起こして人を死亡させて、X自身も意識不明になっているとして
Xに飲酒運転の可能性が認められるとき、どのような考えをすれば無令状で強制採血
できるのですか?それとも無令状では全く認められないのですか?
742氏名黙秘:04/05/28 18:18 ID:???
判決/高松高等裁判所(控訴審)
【判決年月日】 昭和61年 6月18日
【事件番号】 昭和60年(う)第127号
【事件名】 道路交通法違反、業務上過失傷害、業務上過失致死被告事件



【第一法規提供判示事項】
1. アルコール濃度検査の目的で、被告人の同意なく令状も得ないで
行われた採血手続は、憲法三五条の保障に基づき違法というべきであるが、
その違法が令状主義の精神を没却するほどに重大であつたとまではいえず、
血液についての鑑定書の証拠能力を否定するのは相当ではない。
2. 自分も負傷している重大な交通事故の被疑者が呼気検査や任意の採血の
できない状況にあり、令状発付に数時間を要するなどの事情があって、採血の
方法も相当であるときには、被疑者の同意なしに採血した違法性は低く、無令状
採取の血液によるアルコール保有量の鑑定書は証拠能力を失われない。
3. アルコール濃度検査の目的で、被告人の同意なく令状も得ないで行われた
採血手続は違法であるが、血液についての鑑定書の証拠能力を否定するのは相当で
ないとされた事例。
743初学者:04/05/28 18:40 ID:cylYGL50
ありがとうございます!!
僕が見た本だと無令状による採血は認められないっていうのしか載ってなかった
のですが、令状主義、強制処分法定主義に反するから許されないっていう考えと、
教えていただいた高松高等裁判所の考えだったらどっちを支持したほうがいいん
ですかね?
744氏名黙秘:04/05/28 18:42 ID:???
出された問題で小問ごとに比較させたいならそれとの兼ね合い
大問一個なら好きなほうで。
745初学者:04/05/28 18:47 ID:cylYGL50
教えて頂いた考えだと飲酒運転による過失致死を確実に証明できますよね!!
本当にありがとうございました、教えていただいた考えでいきます!!
746氏名黙秘:04/05/28 19:40 ID:???
珪素の質問です。

最判平15.2.14で
「このような違法な逮捕に密接関連する証拠を許容することは、将来における
違法捜査抑制の見地からも相当でないと認められるから、その証拠能力を
否定すべきである」
とあるのですが、これは例の「同一目的、直接利用」の基準を用いずに、
新たな基準を用いたと考えていいのですか?
747氏名黙秘:04/05/28 19:42 ID:2GHiJUUl
東京の弁護士が地元のタウン誌に広告だしてるけど
これって、違法では?
748氏名黙秘:04/05/28 19:46 ID:???
>>747
1嫁
749氏名黙秘:04/05/28 23:08 ID:???
>>746
違法収集排除法則
750氏名黙秘:04/05/29 00:48 ID:???
民法の質問です。
第三者弁済と事務管理の関係についてだれかわかりますか?
弁済による代位は事務管理によって得た求償権の行使をより確実にするために
規定されたのであって、499条からそのまま導かれるものではないのですか?
質問がよくわからないかもしれないので、その時は釈明権を行使してください。
751氏名黙秘:04/05/29 01:11 ID:???
>>750
釈明権行使w 質問の趣旨をもう少し明確にしてくれると嬉しい。

ちなみに弁済による代位は、499条・500条によって生じた求償権を実効的に
保証する為に法が501条によって定めた制度だよ。
752氏名黙秘:04/05/29 01:15 ID:???
事務管理は内部的には無権代理なんだよ
753氏名黙秘:04/05/29 01:16 ID:???
>>750
正直よくわからない
弁済による代位は、求償権行使のために物的・人的担保を移転させる
(その限度で原債権を移転させる)事は理解してるんだよね

そんな趣旨は関係なく、499があるんだから、求償権の行使の確実ということを考えないで
というか、そんなのと無関係に代位するんじゃないのか?という疑問?
754氏名黙秘:04/05/29 01:20 ID:???
>>750
なんとなくの推測なんだが、
第三者弁済と事務管理の関係を切断することで
求償権に縛られない、原債権の行使を認める
解釈論を念頭においてるのかな
755氏名黙秘:04/05/29 01:24 ID:???
>>751
自レス。
間違い多すぎw

求償権自体は弁済行為を為した時点で、債権者の意思に反しない等の要件を
充足していれば、生じてる。
で、その実効性を確保する為に代位制度が定められた。
756750:04/05/29 01:26 ID:???
第三者が義務無くして債務者の債務を弁済した場合、
第三者による弁済であると同時に、事務管理ともなりますよね?
この場合、弁済による代位(499条)と事務管理の求償権(702条)の
法条競合になるのか、それとも499条は金銭の支払という事務を管理した
場合に認められる702条の特則として702条が排斥されるのかという意味です。
これで多少明瞭になりますかね?
757750:04/05/29 01:30 ID:???
753・754さんのご指摘どおりの質問です。
いったん499条の適用の前にいったん事務管理として
ワンクッションおかれるのかと言う意味です。
758氏名黙秘:04/05/29 01:32 ID:???
ああ、なるほど
第三者による弁済とは、求償権行使のために物的・人的担保を移転させる
ことを意味する。
弁済による代位により得た原債権と事務管理の求償権(702条)は
どちらを行使しても良い競合関係に立ちます
(法条競合というのは、競合関係に立つにせよどちらかが優先されることを言うので
結局は片方しか行使できないですよ)
ただし、先ほど言うとおり、原債権を移転は求償権担保の手段に過ぎないので
求償権の範囲でしか行使できないことになります。

759750:04/05/29 01:33 ID:???
何度もすいません。
756と757は理論的に違うものですけど、
自分でも混乱してるので、この辺を統一的に
説明していただければと。
760氏名黙秘:04/05/29 01:35 ID:???
>>756-757

「当然に」ワンクッション置かれる。
つーか、そもそも、代位の捉え方が間違ってる。
代位は、求償権が発生したことを前提とする。だから、必ず求償権発生の
根拠としてのクッションは置かれる。
761氏名黙秘:04/05/29 01:36 ID:???
>>750の質問の趣旨に従い
第三者弁済(により得た原債権)と、事務管理により得た求償権の関係につき答えれば
求償権を上限とした請求権競合の関係に立つ、ということです

なお、求償権に縛られない、原債権の行使を認める人はどこにも生きてないので
唱えるなら学会に入ってからにしましょう(誰も相手はしないと思わr)
762氏名黙秘:04/05/29 01:38 ID:???
>>759

>>758氏の説明が的確。
屋上屋を架せば、求償も代位も、弁済に費やした金銭回収が目的という点では共通。
代位はその回収の実効性を増す為の手段。
763750:04/05/29 01:49 ID:???
なんとなくわかってきましたが、とすると474条1項本文は
意味のない規定ということですか?
そして、499条の「債務者のために弁済をなしたる者」とは、
委任者と事務管理者のみを指すことになると言うことですかね?
みなさん本当にありがとうございます。
764氏名黙秘:04/05/29 01:51 ID:???
>>763
意味あるよ。法定代位じゃなければ通知しなければ
原債権についてた担保権は移転しないのだから
765750:04/05/29 02:03 ID:???
467条を準用することは474条1項本文と関係ないのでは?
766氏名黙秘:04/05/29 06:04 ID:???
眠素の法律上の推定についての質問です。

法律上の推定については、証明困難な乙事実(推定事実)のかわりに証
明容易な甲事実(前提事実)を証明すると、乙事実を要件事実とする法律
効果が認められ、相手方は、甲事実についての反証か、乙事実について
の本証をするなどと説明されまています。

まず確認したいのは、乙事実については当然として、甲事実についても、
立証責任は乙事実を要件事実とする法律効果が認められると主張する者
にあるのですよね?
次に、相手方としては、乙事実についての証明責任が自己には無いのだか
ら、乙事実についての反証で足りるのではないのですか?なぜ、本証をし
なくてはならないのでしょうか?



767氏名黙秘:04/05/29 07:45 ID:???
法律上の推定の効果として、
@証明主題の選択、A証明責任の転換、ってあると思います。

まず、甲事実・乙事実、いずれを証明しても良いというのが@の意味で、
次に、甲事実(前提事実)を証明して場合には、推定事実については
証明責任が転換されると言うのがAの意味だと思います。

かかる意味で、証明責任の原則の修正では?
768氏名黙秘:04/05/29 12:30 ID:???
質問に回答者のレベルがあってないな。
769氏名黙秘:04/05/29 14:59 ID:???
なんで代表概念が民法の代理と同様だと考えると国民が政治的無権利者となるわけ?
法的代理と法定代理とごっちゃにしてんじゃねーのか?
770氏名黙秘:04/05/29 16:10 ID:???
>>750
第三者弁済=「利害ノ関係」(474条2項)

事務管理=「義務ナクシテ」(697条1項)

これって同じなんですか? 全然違うと思うんですが。


>事務管理によって得た求償権の行使をより確実にするために

702条3項を100回読んで下さい。

あと、707条も100回読んで下さい。
771氏名黙秘:04/05/29 17:33 ID:injSdThH
お前こそ474条を1000回読めよw
772氏名黙秘:04/05/29 17:35 ID:I/1hdkUQ
<因果関係論>について質問します。

どうして判例は、「条件説」を採るのでしょうか?
(やはり「折衷的相当因果関係説」は基準が一義的では無いからでしょうか?)
 
 因果関係論は、まだまだ検討する余地がありそうですが、
「折衷的相当因果関係説」(通説)に対する皆さんの考えを御開示願えれば幸いです?
773氏名黙秘:04/05/29 17:41 ID:???
判例は因果関係の前段階で客観的構成要件該当性の判断を済ましてしまいます。
つまり、実行行為性があるかないかを厳密に検討することで、それが認めれられば
因果関係を軽く、条件説ですませてしまうときいたことがあります。
774氏名黙秘:04/05/29 17:42 ID:???
試験委員の某先生曰く「判例は客観説とか書いてある教科書を送ってきた奴がいたのでそこまで読んでゴミ箱に捨てた」
775氏名黙秘:04/05/29 17:46 ID:???
そりゃ条件説にしておけば融通が利くからだよ
776氏名黙秘:04/05/29 19:49 ID:???
例えば「ひっぱたいたら脳梅毒だったんで死んじゃった」という事例で
殺人既遂を否定するためには、@ひっぱたく行為に殺人罪の実行行為性は
ない、A実行行為性はあるが相当因果関係がない、の二つの処理が可能と
なる。@の方がしっくりくるよね。で@は
相当性判断を実行行為性判断の中で済ませてしまうので、因果関係は
条件説でよいことになる。

ただ、@を採ると脳梅毒と知っててひっぱたいた場合の処理に窮する
から、純粋に客観的に捉え、脳梅毒の奴をひっぱたく行為は殺人罪の
実行行為性があるとしてしまうのが便利かも。
777氏名黙秘:04/05/29 20:11 ID:e42RUJxB
コンビニの店員が商品をこっそり食べちゃうと
これは雇用契約における債務不履行にもなるのでしょうか?
不法行為なのは確かですが。
778氏名黙秘:04/05/29 20:13 ID:???
なるんじゃん?どうとでも構成できる気がする。
779氏名黙秘:04/05/29 20:13 ID:???
付随義務違反じゃね?とあんまり考えずにレスしてみる。
780750:04/05/29 20:26 ID:???
770さんは問題の所在わかってないですよね?
レベル低いのに議論に入ってこないで下さい。
771さんナイスフォローです。
781氏名黙秘:04/05/30 02:31 ID:???
>>780
質問の趣旨がよくわからないのだけど、474条1項は第三者弁済が
可能と定めるのみで、その後の求償権については何も定めておらず、
499条・501条は求償できる範囲内での代位を認めるのみだから、
事案の処理には以上に加えて求償権の根拠が必要となるよね? 
それが702条って理解でよいのではないの? つまり競合ではなく
補完関係にあるってことね。


782780:04/05/30 02:38 ID:???
あ、もちろん実際に請求する際には移転した原債権に基づく請求と
求償権に基づく請求は請求権競合となりますよ。上の方で「弁済に
よる求償権を発生させる499条」と「費用償還請求権を発生させる
702条」が「法条競合である」と読める部分があったので、それは
間違い(499条を求償権の根拠条文と解することはできない)ですよ、
と指摘する趣旨で「競合ではない」と書いたのです。
783氏名黙秘:04/05/30 10:31 ID:???
>>763
>>474条1項本文は意味のない規定ということですか?

理論的には無意味な規定ではない。
474条1項本文によって、民法が第三者弁済を原則として許容している、という
ことが判明する。

>>499条の「債務者のために弁済をなしたる者」とは、
>>委任者と事務管理者のみを指すことになると言うことですかね?

受任者でしょ?
あと、「のみ」ではない。理論的には――指摘するまでもないと思うけれど――
500条の「正当の利益」からこぼれた者は499条で処理されるから。
判例の考え方でも、「のみ」ではない。


>>777
伝統的な考え方では債務不履行にもできる。
ただ、最近の東大・京大の先生方の中では、そんなものは債務不履行で
わざわざ無理して処理しなくても、不法行為で処理すればいいじゃないか、
という見解が有力。

784777:04/05/30 11:39 ID:RMa8lYXR
ありがとうございました。
先日某漫画喫茶で「商品食べたら罰金100万!」
という従業員向けの告知をみてしまいました。
この場合、債務不履行責任でないと賠償額はあらかじめ
定めることはできないのではないかと思い質問しました。
不法行為ではあらかじめ100万なんて定められませんよね。。。
785氏名黙秘:04/05/30 13:09 ID:???
>>784

それって多分おやじギャグだろ?
786氏名黙秘:04/05/30 13:47 ID:PZJS9xqQ
スレちがいかもしれませんが
商法会社法の委員会制度や重要財産委員会なるものはどれくらいやっとけば良いんですか
今年どうやら論文受けれそうなので ほぼまったく見て無いので
どうしたものかと
787氏名黙秘:04/05/30 13:50 ID:???
んなこた、わからん
788氏名黙秘:04/05/30 13:51 ID:puU7RdA9
土地の定著物で土地と別個の不動産とされないものって

1明認方法を施された樹木の集団
2明認方法を施された庭木
3登記された建物
4登記された樹木の集団

建物は動産ですよね、3番でいいんですか?
初学者というか大学の中間テストの問題なのですが
どなたか教えてくれたら幸いです・・
789氏名黙秘:04/05/30 13:53 ID:???
>>788
スレ違い。
790氏名黙秘:04/05/30 14:18 ID:???
刑法の質問です。

「新過失論からは監督義務は信頼の相当性のない場合に認められるものであり、
監督過失と信頼の原則は相容れないものである。」

との説明がありますが、これはどういう意味でしょうか?
上記のように簡潔にしか書かれていないのでどういう意味かサッパリ
分かりません。
新過失論は、信頼の原則が働けは予見があっても結果回避義務はないことまでは
分かります。
監督過失の場合には信頼の原則が働かない理由が上記だと思うのですが、
意味が分かりません。
教えて下さい。お願いします。
791氏名黙秘:04/05/30 16:08 ID:???
技術的に未熟だとか、経験が浅いとか、信頼しておくべきではない
理由が被用者等にあってはじめて、ちゃんと監督する義務が生じるって
ことなんでネーノ?
あまりにも簡単な行為だったら、そんなのできて当たり前、っていう風に
考えるから、そもそも監督する義務なんて生じないわけで。
792氏名黙秘:04/05/30 22:14 ID:???
>>788
建物が動産!?
釣りをするなら、もっと高い餌をつかってくれぇ〜!!
793氏名黙秘:04/05/30 22:17 ID:???
初学者とかいう以前に常識の問題だな。
794790:04/05/31 00:16 ID:???
ありがとうございました
795Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 02:00 ID:???
今法学部へ転部しようとしているものです。英語は問題ないのですが
法学の論文にかんしてどういう参考書で勉強しようか悩んでいます。何かお薦めないで
しょうか?入門書みたいな感じで。予備校って言う方向はパスで。

796Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 03:49 ID:???
あげ!!
797766:04/05/31 05:52 ID:???
>>767
レスありがとうございました。
798Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 06:45 ID:???
あげ!!!
799氏名黙秘:04/05/31 07:05 ID:???
>>795
「法学の論文」がどのようなものを指すのか分からないが、
一般的な法については有斐閣双書『現代法学入門』を勧める。
800氏名黙秘:04/05/31 07:15 ID:???
小論文の演習するなら東大文一後期・京大法後期・慶應法の入試でもやるべし
801気持ちの整理lo:04/05/31 08:16 ID:HuNjtPPj
質問させてください
なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を
免責すると記されているのですか?
つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?
今までこの条文について合憲性を争った判例はありませんか?
802氏名黙秘:04/05/31 08:22 ID:???
>>801

マ ル チ 
( ゚Д゚)イッテヨスィ
803氏名黙秘:04/05/31 08:25 ID:???
たいして面白くもないネタをなんでずっと引っ張るかね?
804Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 08:42 ID:???
>>799
お返事ありがとうございます!
すいませんもうちょっとカラーやイラストを使ってわかりやすく書いてあるのないですか?
「経済が面白いほどわかる本」の法律版みたいな
805氏名黙秘:04/05/31 08:43 ID:???
>カラーやイラストを使ってわかりやすく書いてあるのないですか?

どこまでネタなのか分からんが
「判例マンガ本」というのが出ている。
806氏名黙秘:04/05/31 09:37 ID:???
そもそも、「法学部への転部」でどういう論文が求められるかわかんないから、
まずそれを書いてくれ。

司法試験みたいな論文問題が求められるとも思えないけど…

時事問題みたいなのか?
法学一般なのか?

法律、といっても広すぎて答えられない、ぐらいさすがにわかるよな?
807Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 10:19 ID:???
>>805
ありがとうございます!!
なるほどそれはイケテますね!!
でも判例はあんまり必要ないかもですぅ。

>>806
詳しくは分からないのですが法学のごく初歩的な知識を求められるものらしいです。
時事的なものも入ってるらしいです。
お願いします!!!
808氏名黙秘:04/05/31 10:26 ID:???
そんなの過去問調べろよ
809氏名黙秘:04/05/31 10:33 ID:???
学部の講義でもきいとけ。
それよりも漫画のやつ・・・とか言うなら法学なんてやめれ。
中に入ってからは難解な法律用語との戦いだぞ。覚悟しろ。
810氏名黙秘:04/05/31 10:35 ID:???
>>807
つーかな、明らかにスレ違いかつ板違いなんだよ。
なのにむやみにあげたりするな。
それくらいのルールが守れないやつが法学部に転部とか考える資格は無い。
811氏名黙秘:04/05/31 10:35 ID:???
>Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg
>>1嫁。スレ違い。
スレを無駄に消費するな!
812氏名黙秘:04/05/31 11:50 ID:???
スレ違いの質問に答えるなよ。
こういう馬鹿は抽象的な質問をだらだらと続けるんだから。
813Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 13:02 ID:???
>>808
過去問前にどっかで見たんだけどなぁ
京大法の過去問あるページ教えてくんない?
814Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 13:04 ID:???
>>809
ボク理系だから全然関係ないんだよねぇ
だから無理っすわ
漫画否定派?
苦手意識を取り除くにはいい手だと思うんだけどぉ?
てかなにが覚悟しろだよマジでw
イキってんじゃねぇってwww
815Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 13:06 ID:???
>>810
あぁ?自分いつもこのスタイルでやってきてるんでよろしくぅ
てかおまえに言われる筋合いねぇからw
ルールとか語りだすやつマジウゼェなおい
こいつ激だりぃw
816氏名黙秘:04/05/31 13:07 ID:???
もたりけ並みにムカつく香具師発見。w
817Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 13:07 ID:???
>>811
こんな糞スレに神コテが降臨してやってんだからありがたく思えチンカスどもが!!!!
あぁ?誰に口聞いてんだよコラ!!!シメんぞマジでおいおいおい!!!
818氏名黙秘:04/05/31 13:08 ID:???
819Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 13:08 ID:???
>>812
おまえみたいのが一番むかつく
いきなり人格攻撃かよボケ
ボットン便所の底の底の方にいる蛆虫にも劣る生き物だなおまえwwwww
ギャハハハハハハハ
おまえマジ氏んでいいからwww
820Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 13:10 ID:???
>>816
あぁ?んだとコラ!!!
おまえマジ氏んだからな・・・
もう一度同じセリフはいたら2度と口が聞けなくなるぞ小僧!!!!

821Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 13:12 ID:???
>>818
な!!!!キチガイだとぉぉぉおっ!!!!
おまえなんかぷっちんプリンにしてやる!!!!
ホザケ虫けらの分際で!!!!
822Jr.Dr.御手洗 ◆D40DF2GGkg :04/05/31 13:14 ID:???
てかこのスレうんこしかいないってわかったんで他のスレで聞いてくるわ
つかえねぇやつらばっかでマジ災難w
823氏名黙秘:04/05/31 13:15 ID:???
・・・そろそろ夏だしな。
824氏名黙秘:04/05/31 13:19 ID:???
モタリケ知ってるのか。

ワラタ。
825氏名黙秘:04/05/31 13:47 ID:???
本当の友達いなさそうな奴だね。
むなしい人生だ。
826氏名黙秘:04/05/31 14:19 ID:???
坪の力であぼーんしたら、(・∀・)スキーリ!!しますた。
みなさまスルー、スルーですよ。
827氏名黙秘:04/05/31 19:14 ID:???
季節感のない毎日だけど、季節の変わり目には2ちゃんで基地外が出現するから
それで季節を感じてます。
828氏名黙秘:04/05/31 19:23 ID:???
いやあ、いいキチガイっぷりだ。
829氏名黙秘:04/05/31 21:53 ID:???
コンビニの店員が見せの商品勝手に食べたら
どういう債務不履行なの?
具体的に説明教えてエロイ人
830氏名黙秘:04/05/31 21:55 ID:???
契約の付随義務違反とでも構成しれ。
831氏名黙秘:04/05/31 22:10 ID:???
その質問こないだも見たぞ。
832氏名黙秘:04/05/31 22:16 ID:???
どうしても店の商品食いたいのかな。
833氏名黙秘:04/05/31 22:41 ID:???
おなかすいてるから
834氏名黙秘:04/05/31 22:53 ID:???
アンパンマンに「僕の頭をお食べ」って
いわれて食ったら傷害罪ですか。納得いかねー
835氏名黙秘:04/05/31 23:38 ID:???
>>834
被害者の承諾で違法性阻却。
人格的自律を破壊するほどの承諾ではないからOK。

若しくはそもそもアンパンマンは無主物先占。
問題になるとしたら動物愛護法。
836氏名黙秘:04/05/31 23:43 ID:???
>>835
>人格的自律を破壊するほどの承諾
どんな承諾だよw
その他、突っ込みどころ満載ですな。釣り乙w
837氏名黙秘:04/05/31 23:58 ID:???
>>836
あ,いや,前段は結構マジだよw
社会的相当性じゃなくて被害者の承諾を憲法13条の自己決定権・
人格的自律に求めて,自己決定の主体が失われない限り承諾として
有効というのが最近の行為無価値の流行。
838氏名黙秘:04/06/01 00:16 ID:???
>>837
まじ?そんな見解あるのか。
アンパンマンはともかくw、人格的自律(?)は知らないけど、自己決定権を持ち出す時点で、
法益の放棄に違法性阻却の根拠を見出してるから、もはや行為無価値とは相容れないとも思ってしまったが・・・。
違う説明するのかね。勉強になりますた。
839氏名黙秘:04/06/01 00:32 ID:???
>>838
井田の現代刑事法連載参照。
違法性阻却事由の回だったかな?
「被害者の承諾」で一回分だったかもしれん。
優越的利益説を採らんでも自己決定で処理できるよ。
帰結としてはヤクザの指つめも保険金障害も有効な同意になる。
840氏名黙秘:04/06/01 02:05 ID:N+mGtVao
公務員試験版からの出張です。
公務員試験では、専門記述試験の科目の一つとして
「憲法」があるのですが、当方初学者のため
記述式について何も知りません。

たとえば、一行問題で、「検閲」をテーマに出されたら、
どう書くべきでしょうか?
アシベ説でいいでしょうか?それとも
公僕になる上で、判例を重視したほうがいいのでしょうか?

また、記述式の簡単なフォーマットについても教えてほしいです。
841氏名黙秘:04/06/01 02:19 ID:???
842氏名黙秘:04/06/01 02:30 ID:???
>>841
手厳しいな。
自分で考える事にします。
843氏名黙秘:04/06/01 11:40 ID:???
>>840
とことん他力本願じゃん。
全部、調べたり勉強したりしたらわかることなので自力でどうぞ。
844氏名黙秘:04/06/02 01:52 ID:???
長谷部先生は、人権が国家の要求を覆す切り札としての意義があることを強調して
公共の福祉の意味をどう解そうとしているのでしょうか?
先生の本を持っていないのでよく分かりません。
これまでの一元的内在説や一元的外在説、二元的制約説などとどう違うのでしょうか?
845氏名黙秘:04/06/02 01:53 ID:???
なんで長谷部本もってない人がそんなこと知りたがるのか不思議だし自分で調べればいいのではないかな。
846844:04/06/02 01:59 ID:???
予備校の択一の問題を解いているときに出てきました。
しかし解説が私には不十分であったため、意味が分からず質問させて頂きました。
本を読めと言われればそれまでですが、さわりというかイメージだけでも
教えて頂けるなら幸いです。
847氏名黙秘:04/06/02 02:01 ID:???
長谷部説なんて誰も知らないし知っても意味無いから無視していいよ。
848氏名黙秘:04/06/02 02:14 ID:???
乙狩れ。
民法って、知識が全体的につながってるように見えるんだけど、わからないとこが、あっても一通り回すべき?
849氏名黙秘:04/06/02 02:16 ID:???
>>848
うん。民法に限ったことじゃないけどね。
とりあえず全体を一覧して、基本概念をおさえたうえでもう一度最初からどうぞ。
ちなみにスレ違い。
850氏名黙秘:04/06/02 02:23 ID:???
>>849
サンクス

すれ違いか、
初心者なもんで、スマ訴。

1年間合格目指してます。
851850:04/06/02 02:32 ID:???
1を見てませんでした。
ヴァカ質問だったね。
852氏名黙秘:04/06/02 02:33 ID:1Dzm4h97
ロー受験しようかこのまま民間に就職しようか迷っています。適性は申し込みました。三菱商事と東京海上、ゴールドマンサックスから内定を貰ったのですが、やはり法曹も諦め切れません。
就職活動もしてる人とかいますか?
853氏名黙秘:04/06/02 02:37 ID:???
>>838
日本の行為無価値論は二元的行為無価値論なんだから、結果無価値の阻却によって違法性阻却を認めるのは
むしろ当然だろう。
854氏名黙秘:04/06/02 02:45 ID:???
もう勘弁してくれよ。
ウンザリ。
855氏名黙秘:04/06/02 02:52 ID:KFyXtk66
何で相当因果関係説の折衷説にたつと狭義の相当性のとこで前田説が
とれないのですか?先生にいわれたのですがバカなのでよくわかりません(>_<)
856氏名黙秘:04/06/02 02:57 ID:???
>>855
前田説は行為者の主観を基礎事情としないから。
857氏名黙秘:04/06/02 03:01 ID:YTiQnsPq
>>855
前田は因果関係の相当性について行為者の主観を交えてはいけない、と言っている。
広義の相当性判断においても、前田はいわゆる通常の客観説を否定している。
なぜなら、通常の客観説は狭義の相当性判断に行為者の予見可能性を基礎としているから。
かように行為者の主観を否定する前田説が、行為者の主観も基礎に入れる折衷説と両立するわけ無い。
858氏名黙秘:04/06/02 03:04 ID:KFyXtk66
あっ!つまり前田は主観いれないからなんですね!
すんごいすっっきりしました。帰りの電車で30分かんがえてたのがなんかまぬけですね(汗)
ありがとうございます!
859氏名黙秘:04/06/02 03:18 ID:???
>通常の客観説は狭義の相当性判断に行為者の予見可能性を基礎としているから
これは嘘だな。

ちなみに、前田は相当因果関係についての3説の対立は狭義の相当性とは無関係とする。
これは前田が間違っていると思われる。
860氏名黙秘:04/06/02 03:40 ID:???
もちろん、主観説や折衷説、客観説を従来のまま維持するのであれば、それは広義の相当性のみについての見解ということにはなろうが、
そうすると、折衷説から前田説というのも論理的には不可能ではないか。
861氏名黙秘:04/06/02 03:41 ID:Hhdqx9De
一罪一逮捕一勾留の原則についての質問なんですが、
「同一の犯罪事実につき 同時 に2個以上の逮捕・勾留をなすことは許されないとする原則」
という定義が参考書に載っているのですが、
「同時に」の意義がいまひとつイメージがわきません。
「同一の犯罪事実につき、2個以上の逮捕・勾留をなすことは許されないとする原則」
ではダメなのでしょうか?
862氏名黙秘:04/06/02 03:50 ID:YTiQnsPq
>>859
うそと言われると反論したくなるなw
とはいうものの、俺の持っている本は前田とマコツのシケタイだけだけど、
その両者には客観的相当因果関係説は行為後の事情(狭義の相当性)は
一般人の予見可能の有無を基礎事情としている。

択一の模試なんかでもそういう前提が多い。
そのため批判として行為時は客観的判断、行為後は予見可能性という基礎事情が違うことが挙げられることが多い。

無関係とすることはその通り。
863氏名黙秘:04/06/02 04:08 ID:???
>>862
反論というより、間違いを自認しておるではないか。
864氏名黙秘:04/06/02 04:11 ID:???
>>861
松尾先生は「同時に」とは言ってないね。
865氏名黙秘:04/06/02 04:26 ID:9b391oDQ
>>863
どこが?
866氏名黙秘:04/06/02 04:27 ID:???
>>865
「行為者」を「一般人」に訂正しとるではないか。
867氏名黙秘:04/06/02 04:34 ID:???
折衷説から前田は無理。
折衷説をとるならあくまで予見可能性で処理。
行為無価値で前田のように判断したいなら相当説を離れて考えることになる。
868氏名黙秘:04/06/02 04:37 ID:???
>>867
君は理論的に主張するということができんのか。
869氏名黙秘:04/06/02 04:38 ID:9b391oDQ
>>866
あ、なるほど。これはミス。了解。

でも、前田が間違っているってのはいかがかと。
彼は一般人が予見不可能なものでも、相当因果関係を認められる場合も考えられるとしている。
その意味では一般人の予見可能性を基礎事情とする通常の客観説は否定できるのでは?
870氏名黙秘:04/06/02 04:42 ID:???
折衷説は行為時からの予見可能性を問題にする。
そのため、前田のように判断することはできない。
なぜなら、行為時においては介在事情及び結果の発生自体が不明であり、
行為・介在事情・結果の関係を判断することはできないからである。
条件説プラス前田とかなら行為無価値からでもとれるだろうけど
871氏名黙秘:04/06/02 04:43 ID:???
870は868にね
872氏名黙秘:04/06/02 04:44 ID:???
870は868にね
873氏名黙秘:04/06/02 04:44 ID:???
私が間違いだと言ったのは、従来の3説が専ら広義の相当性にのみ関わるもので、狭義の相当性とは無関係
とする前田の主張だが。広義の相当性と狭義の相当性で、主観的事情や客観的事情の扱いに違いが生じると
いうことがありうるということになると思うが、これはおかしい。
874氏名黙秘:04/06/02 04:46 ID:???
>>870
君は広義の相当性と狭義の相当性の区別ができていない。折衷説というのは広義の相当性の話に過ぎないのだから。
もちろん、>>873に書いた疑問はあるが、君のその主張は間違いだ。
875氏名黙秘:04/06/02 04:47 ID:???
ただ、前田は狭義の相当性の判断において実行行為の危険性を考慮している。
これは広義の相当性のことなのか、どうもよくわからん。
876氏名黙秘:04/06/02 04:49 ID:???
狭義について大谷が広義の折衷説のような
判断をするのはまさに基準が行為時だからだろ。
というか870は大学の教授にも聞いて裏をとったんだが
877氏名黙秘:04/06/02 04:52 ID:???
前田や大谷は広義はあまり問題にしてないのでは。
どちらも実行行為の問題に解消させてる気がする
878氏名黙秘:04/06/02 04:56 ID:???
大学教授は裏にならない、論理でいこう!!!
879氏名黙秘 :04/06/02 04:58 ID:kFC20mxK
>>861
「同一の犯罪事実につき、2個以上の逮捕・勾留をなすことは許されないとする原則」
では(広義の)一罪一逮捕一勾留の原則についての定義になってしまうね
つまり、(狭義の)一罪一逮捕一勾留の原則と、再逮捕・再拘留禁止の原則を包括した定義になる

狭義の一罪一逮捕一勾留の原則は、具体的には保釈中に同一犯罪について、さらに再逮捕はだめよ、という原則
保釈というのは、観念的に拘留を継続させながら、身柄拘束を解く処分だが
保釈中に新事実でもないことを持ち出して再び逮捕すると、同一事件について、同時に二重の拘留をなることになるでしょ
880氏名黙秘:04/06/02 05:00 ID:???
前田の基準がつかえるのは結果無価値だから。
介在事情も結果もすべてで尽くした裁判時を判断の時期にしてるから。
じゃないと行為と介在事情の関係や介在事情と結果の関係なんて判断できないでしょ
881氏名黙秘:04/06/02 05:01 ID:???
>>876
それはね、そもそも前田説がそもそも従来の3説を専ら広義の相当性の問題としたことが誤りだからだよ。
それでも、前田説をとるという前提なら、広義における折衷説と狭義における前田説のコラボは理論的には
可能なわけだ。それが前田説。

>>877
大谷はよく知らないが、前田は広義の相当性は実行行為の問題とは違うという主張だよ。だからこそわざわざ
広義の相当性を必要だという。広義の相当性と実行行為性の判断がかぶるから広義の相当性は不要だというのは
前田説に対する批判。
882氏名黙秘:04/06/02 05:02 ID:???
>>880
行為無価値論と言っても二元論なんだから、事後的視点から狭義の相当性を問題にしてよいと思うが。
883氏名黙秘:04/06/02 05:03 ID:???
>>879
なるほど。そういうふうに区別する論者もいるわけだ。
884氏名黙秘:04/06/02 05:04 ID:kFC20mxK
>>874
折衷説というのは、広義の相当性と狭義の相当性の区別しないのが通常では?
大家はしらないが、前田や似た見解を取る堀内は広義の相当性を
行為自体が持つ結果発生の危険性として、実行行為(ないし実行の着手)に解消している
そのうえで、因果関係の相当性(狭義の相当性判断)において
行為と結果の結びつきの判断の一要素としては、広義の相当性(行為の危険性)を考慮してるよ

885氏名黙秘:04/06/02 05:04 ID:???
広義の相当性について実行行為性の問題に解消できるとして批判するのは、曾根先生だったかな?
886氏名黙秘:04/06/02 05:06 ID:kFC20mxK
>>883
うん。区別する実益は、例外を認める場合が異なるから
一罪一逮捕一勾留の原則では、常習罪の場合が問題となるけど
再逮捕、再拘留の原則は捜査の流動性に着眼した例外となる
だから、伝統として両者を分ける
887氏名黙秘:04/06/02 05:07 ID:???
上に書いたけど、大谷は広義は実行行為の問題としてる。因果関係が問題になるのは狭義だけっていってるよ
888氏名黙秘:04/06/02 05:07 ID:???
>>884
うん。通常の折衷説は区別しないよ。区別をする前田説を前提とした場合の話をしてるわけ。
相当因果関係において前田説を採るということは、両者を区別するわけだから、折衷説は広義
の相当性のみの問題として捉えられる。
前田が広義の相当性につき実行行為性とは異なる意義があると主張してるのは前述のとおり。
889氏名黙秘:04/06/02 05:10 ID:???
>>887
ふむ。つまり、折衷説を狭義の相当性の問題として捉えるわけだね。
しかし、変だな。狭義の相当性というのは現実に生じた因果経過を問題にするんだから、
折衷説ではそれを判断できないはずだし、実際に大谷先生はそれを問題にしていないよう
に思われる。
890氏名黙秘:04/06/02 05:11 ID:???
折衷説では区別しないんじゃなくてできないんだって
891氏名黙秘:04/06/02 05:11 ID:kFC20mxK
ただ、ふと思ったのは、折衷説の本質を事前判断というより
判断基底の設定(行為後の事情を一般人が予見可能であれば含める)としたうえで
相当性判断については前田説的アプローチ
つまり、結果、介在事情、行為の関係で相当性を判断することは、
矛盾とまではいえないのでは?とは思った
892氏名黙秘:04/06/02 05:15 ID:???
やはり大谷説は広義の相当性のみを問題にしてるような・・・。
893氏名黙秘:04/06/02 05:16 ID:???
890
大谷の240ページに狭義の因果関係が重要
前田のは形式的犯罪論から妥当でない
と言ってる
894氏名黙秘:04/06/02 05:16 ID:???
狭義の因果関係とはなんぞや?
895氏名黙秘:04/06/02 05:19 ID:???
すまん、相当性ね。
行為後の介在事情です
896氏名黙秘:04/06/02 05:19 ID:???
ただ、従来の3説は広義の相当性に重点を置いた見解だったということは正しいな。
だから山口は介在事情の寄与度をもちこんで狭義の相当性も判断できるようにした
のだろう。
897氏名黙秘:04/06/02 05:20 ID:kFC20mxK
川端先生も広義、狭義の相当性の区別を否定してるね
まあ、どちらでもいいかなあ。自説じゃないし
898氏名黙秘:04/06/02 05:21 ID:???
>>893
狭義の相当性が重要と言っておきながら、なぜ予見できない行為後の事情をなかったものとして判断するのかな?
899氏名黙秘:04/06/02 05:21 ID:???
三説だと行為後の介在事情に対処できないんだよね。
900氏名黙秘:04/06/02 05:22 ID:???
>>899
そう。井田先生のいう「相当因果関係の危機」だね。
901氏名黙秘:04/06/02 05:25 ID:???
介在事情があった場合の相当性の基礎事情とするかいなかの「判断」が重要ってことでは?
902氏名黙秘:04/06/02 05:28 ID:???
>>901
その判断は行為時が基準になるわけだから、結局それは広義の相当性なんじゃないの?・・・と思ったが、
いや、現実には発生しなかった介在事情もまた基礎事情にはならないから、不完全ながら狭義の相当性が
判断されてるわけか。
903氏名黙秘:04/06/02 05:30 ID:???
うむ。というわけで、やはり前田は間違いですな。
904氏名黙秘:04/06/02 05:31 ID:???
対象となる事実がちがうよ。
行為時を基準にするから介在事情も予見可能性で基礎事情にするかを判断せざるをえないんだよ。
井田先生はここを問題視してるんだよ
905氏名黙秘
904は
結果の予見性が広義
介在事情の予見性が狭義
ってことね