初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ42
>>950 もうちょっと人間関係を学習した方がいいんじゃない?
気持ち悪いヒキコモリの理屈につきあってらんないし。
ピョン
, - 、
───┐ ! ヒュー
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□□□│i´  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
□□□│| ∧_∧ |
□□□│| ( ´∀`)オマエラ |
□□□│| /, つ オチケツ |
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□□□│| しし' |
□□□│!、_______,ノ
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>>951 いや、だからそんなことはどうでもいいって。
区別してないと思うならそれでもいい。
…で。基本的な問題で教科書で調べれば楽勝なんだそうだが、
教科書見ずに完璧な答案かけるくらい簡単なのか、あの問題は。
次スレまでくだらない喧嘩持ち込むなよ。
続けたくばどこかのスレをリサイクルしてやれ
>>952 ロー生が引篭もっててどうするんだ?
オマイは法曹大学のローでも通ってるのか?w
>>937 すれ違いにも関わらず答えてくれてありがとう。
数学は全く駄目なので薬はキツそっす
>>956 煽り文句に糞まじめなレスか。対人能力ゼロだな。
お前らも議論の仕方勉強したほうがいいんじゃねw
俺らはガンガン討論してるがなw
2年後会えたらいいな
今喧嘩してる奴等は現行組だよな?
ロー生じゃないよな?
>>959 理性的な発言をしない香具師と議論する方法などないぞ。
>>960 現行は忙しいでしょ。ローは連休。俺はローのやつらだと思う。俺もロー。
で、結局のところ、あの問題は簡単なの?難しいの?
教科書見ても明確な答え書いてなさそうだけど。
現行のヤツは議論もできねんだなw
俺らは法廷教室で鍛えまくってんぞw
おまえ1000近いからってムリヤリ終了させようとするなよ
責任持って新スレ立ててくれやw
>>963 あ、そうなの
俺は現行
総択2回目がスマッシュヒットで昨日からダラダラしてる・・・
喧嘩してる奴は総択脂肪したから荒れてるんじゃないかと・・・
ずいぶん楽しませてもらった
息抜きはこれくらいにします
ではまた
質問スレで質問していけないのか?
答えたくないなら答えなければいいだけだろ。
なんでわざわざ不快にさせるようなこと言うのか理解できん
>>973 900の前後10スレくらい見れば分かる。
○10レス
×10スレ
なにやらお詳しそうなので質問します。
Aさんが宴会用にBさんに肉の配達を頼みました。
肉のうち半分は腐っています。
次のそれぞれの場合において、結果はかわりますか?
変わるとした場合、その理由を明らかにしてください。
@Aさんが受け取ったあとAの帰責性なく燃えてなくなった場合
瑕疵なき部分については特定するので、債権者主義。代金支払を請求される。
瑕疵ある部分については代物請求(∵瑕疵ある物の提供は特定しない)
AAの痴呆の祖父が受け取りを拒絶し、Bが保管している間にBの帰責性なく燃えてなくなった場合。
Aは受領権限がないので、そもそも受領拒絶に当たらない。
また特定もしていない。よって、Aは完全履行を請求できる。Bは再度提供をなすべし。
なお、本件は痴呆祖父Aに物を提供をした点に帰責性があるともいえる。
よって履行遅滞に基づく一部解除、損害賠償も可能。
B上記Aの場合でBに帰責性がある場合。
保管の際に、帰責性があれば、これも履行遅滞に基づく損賠・解除が可能。
C上記@からBでBの倉庫にあるものを指定し、既に倉庫には在庫がなかった場合。
つかれた。あとの人に譲る・・。
間違ってたらスマソ。
ごめん。問題文までコピーしちゃった・・汗
>>977 ではAの祖父に受領権限があった場合は?
Cは制限種類債権。
@については、特定した分はさっきも言ったように代金支払請求できる。
残りの部分は特定前の滅失。よって、債務者主義により、代金支払請求できない。
A、Bは特定前の滅失。
Aで痴呆老人に渡した点につき帰責性があると考えるならば、
A・Bともに、履行不能に基づく解除、損害賠償が可能。
痴呆なんて一見しただけじゃわからない場合もあるだろう
帰責性アリとはいえないと思うな
Aの祖父に受領権限があった場合は、
腐ってない部分は有効な弁済提供・受領拒絶があったといえる(@)。
他方、腐ってた部分は、有効な弁済提供はない(A)。
法定責任説によれば、@の部分については、受領遅滞を理由には
解除・損害賠償できないが、代金支払をしないことを根拠に一部解除・損害賠償は可能と思う。
Aの部分については。いまだ有効な弁済提供はなく、
また、肉は種類物であり、特定もないことから、Aは代物請求できるのかなと。
間違ってたらごめん。
))981
う〜ん、一応、強度の痴呆の人を想像してたんだ。
物を受け取る際に、「あ〜う〜」とかしか言えない感じの痴呆・・。
>>982 議論を分かりやすくする為に
仮に腐っているものと腐っていないものが別のパックに入っているとして、
種類物で持参債務の時、有効な弁済提供があったのに特定はないんですか?
瑕疵ある物を提供は、そもそも有効な弁済提供とはいえないと思う。。
なぜなら、本旨弁済とはいえないから。
>>983 出題者からすると、見た目では判断がつかないくらいのレベルを想定してました。
むしろ、同居の家族であることに注目して欲しかったわけですが。
記述が不適切でしたね。訂正します。
弁済提供の要件じゃなかったっけ?<本旨弁済
>>983 30分毎に「昼飯まだかいのー」とか言ってる爺さん想像したけど。
その場合受領権限がないことに善意無過失っていえるんじゃないか
>>985 腐ってないパックも有効な弁済提供にはならないんですか?
受領権限がない老人に物を提供した場合、
やはり客観的に判断して種類物が特定はしたとは言えない。
だから、完全履行を請求できるのではないかなと・・。
たしかに帰責性はないかもしれないけど、種類債権が特定してない以上・・・。
Bの不利益は放火ないし失火をした奴に対する損賠請求(709)でフォローとか・・。
よく分からんけど。
あぁ、なるほど。。債権の準占有者ですか。
腐ってない方は有効な弁済提供ではないかと・・・。
といってる間に、スレッドが終わりそう・・・。
腐ってるほうは特定してない。
腐ってない方は特定してると考えるのではないかと・・・・。
一応パックが別でも、契約上はパックごとに契約したわけではなく、
二つのパックを総じて、一個の売買契約を締結したわけだから。
だから、一部特定、一部不特定と考えて、さっきレスを書いたんだ・・。
合ってるかは知らん。。
もちろんパックごとに契約の成立があった(つまり二つの契約があった)と考えれば、
一方は全部特定。もう一方は全部不特定となるわけだけど。
と思うだけだが・・・。
>>995 瑕疵担保で法定責任説に立った場合、
腐ったほうの特定がないというのはそれでいいとして、
腐っていないほうは特定されている。
では、次に問題になるのは受領遅滞の効力と危険負担だね。
orz
))997
うん。
老人に受領権限があれば腐ってない分は特定されていることになるね。
受領権限がなくても、特定してるんだ・・・。なるほど・・・。
めざせ!行書合格!
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。