初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ38
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/02/11 16:26 ID:KPHvLd73
3 :
氏名黙秘:04/02/11 16:27 ID:KPHvLd73
4 :
氏名黙秘:04/02/11 22:59 ID:D7CpWGqM
1000ゲト
5 :
氏名黙秘:04/02/12 00:44 ID:???
即死防止しとこう。
6 :
氏名黙秘:04/02/12 02:29 ID:???
動物甲をBから購入したAが動物の病気を理由に、瑕疵担保責任に基づく契約解除をした
場合、解除までの動物甲の飼育費を事務管理費用として、Bに対して償還請求することが
出来るのか?
という問題で、解説では解除までの間の飼育は、売主Bのためではなく、買主Aの為に
したことには変わりがないという理由で請求できないということでした
でも、「他人のためにする」には自分のためにする意志が並存してもいいという
判例があるので、上の例でもAのために飼育しつつ、Bのためにも飼育したとい
うことは言えるはずなので、702条2項で650条2項を準用して、飼育費用
の償還請求が出来るんじゃないかと思いました
どうなんでしょうか?
分かる方教えてください、お願いします
乙乙>>1
前スレ
>A(債務者)のB(債権者)に対する100万円の債務につき
>CとDが連帯保証人になりました。
>BがCの保証債務を免除した場合において、
>Dが全額保証債務を履行したとき、
>DはCに求償できますか?
できる
理由
1契約上の地位(責任全般)と特定の債務負担(免除)を区別
2債権者の免除の意思は「ボクは君に求償しないよ」という意思と解釈するのが通説
責任自体は負っている
9 :
氏名黙秘:04/02/12 02:33 ID:???
10 :
氏名黙秘:04/02/12 02:34 ID:???
11 :
氏名黙秘:04/02/12 02:35 ID:???
>>6 解除後ならそれでもいいが
解除前ならBのために飼育したとはとても言えない
つまり、もうちょっと問題文をよく読めということだ
12 :
氏名黙秘:04/02/12 02:35 ID:???
>>6 >Bのためにも飼育したということは言えるはずなので、
ってどういうこと、客観的にそう取ることもできるということ?
普通、ペットを買った人間は元の飼い主の為と思って世話するなんてことないと思うけど?
13 :
氏名黙秘:04/02/12 02:36 ID:???
>そりゃあ、Cが免除受けたからさ。
>これによって保証人の地位すらなくなったんじゃないのか
>というのが問題の所在だろ
そうなんです。
連帯保証人がCだけの場合は、Bが免除すればCの保証債務はなくなるはずなのに
複数になると、Bから請求される立場にないだけ、というのは変だと思うんです。
そうすると、Cが免除されると、504条の問題になるのではないかと。
でも、答練の答案構成には、465条1項で求償できるとあるんですよね。
やっぱり求償できるんでしょうかね・・・。
>Bが免除すればCの保証債務はなくなるはずなのに
↑
BC間の保証契約自体の解消になるのに
16 :
氏名黙秘:04/02/12 02:51 ID:???
>>14 おかしくない。単独の場合と複数では事態が違うからね
他の保証人からしたら、一部の奴が免除を受けたせいで
自分の負担割合が増えるのはたまったもんじゃないだろう。
だから保証人が複数ならば、ある保証人が居るという事態は他の保証人にも影響を与えるので
免除の意思・効果を制限的(責任は残す方向で)に考える必要がある
ところが、他に保証人居ない、債務者しか居ないならばそんな気遣いは0
保証人が居なくなったからといって債務者に何か法的にまずいことがおきるわけでもない
この場合、保証人がついてるかは債権者しか(法的には)興味がない
だったら、免除の意思、効果について責任からの解放まで視野に入れていい
単独・複数で違うのは変、というのは説得力に欠けるかな
17 :
氏名黙秘:04/02/12 02:51 ID:???
>>14 あれ、前スレで言い放って終わった筈がw
じゃあ、別の言い方しますけど、
あなた、連帯債務で内部(求償)関係と外部関係という概念的区別はしたことないですか
なんか、水平的な内部関係を考慮しないで、垂直的に債権者との間だけで考えようとしているから。
1人だけの場合と複数の場合で、これを(債権者との1対1の関係に着目して)同視しようとして
いるけど、保証人が1人だけの場合と保証人が複数の場合では、まさに水平関係においてぜんぜん
話が違ってくるんですyo
全額払ってる保証人は、隣の連帯保証人を睨んでいるんです。全額払った保証人にとって、その人
が対債権者で免除されたかどうかは関係ありますか?
18 :
氏名黙秘:04/02/12 02:52 ID:???
思いっきりかぶってるyo!
19 :
氏名黙秘:04/02/12 02:53 ID:???
オレの方が頭悪そうだyo!
20 :
16:04/02/12 02:54 ID:???
しまった、17と結婚してしまった
まあ、16,17の考え方は、他の色々な人的担保で利用できるから
理解しておくべき。
もしかして、連帯保証人がCのみの場合、Bが免除すればBC間の保証契約自体の解消になる、
という理解が違います?
22 :
氏名黙秘:04/02/12 02:58 ID:???
救いようないな
23 :
16:04/02/12 02:58 ID:???
>>21 それはOK
債務者の合理的意思を解釈していいだろう
ただ、その理解を複数の場合まで押し広げる理解が間違い
「事案が違う」ことを意識してな
24 :
16:04/02/12 03:00 ID:???
凄く厳しいこと言えば
ココまで言って分からないなら、法的センスが無いから
司法試験から撤退するのが吉
人生棒に振りたくないでしょ?
では、504条の担保喪失になる、ということにはならないんですね。
択一六法に、「担保の喪失」の定義に、保証債務の免除、というのがあったので、
これではないかとふと思ったんですが、これは、8の質問のような場合には
あてはまらないということですね。
これですっきりしました、どうもありがとうございました!
あと、前スレで判例を紹介してくれた人、その他レスくれた人たち、
ありがとうございました!
26 :
氏名黙秘:04/02/12 03:08 ID:???
端的に、504条でもいい気がするけどね。
銀行の約款には「保障債務者の一人を変更しても異議なきこと」
の特約があったあった(気がする)から、
その裏返しで、債権者の
(共同保証人を勝手に変えたり債務減額したりしないという)
担保保存義務を認めるのが実務なんじゃないの
>>26 そうですか、法律実務センスからいうと、そのように考えることもできるんですね。
法的センスがないわけではなくてよかったですw
どうもありがとうございました!
どうもありがとうございました!
28 :
氏名黙秘:04/02/12 04:21 ID:???
ひとつの債務に複数の人的担保が供された場合は
ひとつの保証債務の免除は、常に504条の担保の喪失減少には
該たらないことになるね、
>>16>>17によると。
え?
ことさら対債権者の話をまたぞろ持ち出してくるのか意味が分からん
求償の話ちゃうんかい
30 :
氏名黙秘:04/02/12 05:31 ID:???
あらら、氏名戻すの忘れてたw
31 :
氏名黙秘:04/02/12 07:15 ID:fWiujgEB
「折衷」ってなんて読むんでしょーか・・・
32 :
氏名黙秘:04/02/12 07:19 ID:???
なんて読むと思う?
33 :
氏名黙秘:04/02/12 07:42 ID:???
「おりあい」をつけるという言葉きいたことないかねえ。
34 :
氏名黙秘:04/02/12 09:54 ID:???
>>26>>27 別にもうつける薬は無いねえ
担保保存義務云々言い出すのは、要は免除された保証人を債権者の犠牲のもと保護しよう
とする理屈でしょ。求償する保証人としては相手が変わることになる。
だけど、債務者の意思を「俺が損するから、お前を免除してやる」と解釈するのは
合理的じゃないんだよ。ましてや、債権者の免除の意思で、なぜ保証人同士の関係まで切断できるか
(切断されるから担保保存義務に反するのだが)説明できてない
まあ、試験に出てきたら担保保存義務で構成して、点数下げればいいんじゃないかな
>>28 保証人の地位(責任)が残る以上、そこで問題となる他の保証人にとって
担保減少にあたらないのは当然。
35 :
氏名黙秘:04/02/12 10:03 ID:???
ぐじゃぐじゃやんけ
>債務者の意思を「俺が損するから、お前を免除してやる」と解釈するのは
これも「債権者」ちゃうんかい
質問する奴もする奴だが、答える奴も何とかせんかい!
そこを修正してくれたら、中身的には、まったくもって共感いたします。
36 :
氏名黙秘:04/02/12 12:35 ID:???
おまいら、ないまぜになってやがるな
37 :
氏名黙秘:04/02/12 14:42 ID:???
抵当権について質問です。
抵当権は、被担保債権の債務不履行前は、法定果実に効力が及ばないのですか?
賃料に対する物上代位は、被担保債権の債務不履行前は無理なんですか?
38 :
氏名黙秘:04/02/12 15:04 ID:???
予備校の講座についてお聞きしたいのですが、
早稲田セミナーの場合、大学生協や書店で講座を
申しこむと、割引になるようです。
そこで、これらの場合のデメリットとはなんでしょうか?
また、大学生協で講座を申しこむ場合、組合員でないと
割り引きされないのでしょうか?
よろしくお願いします。
39 :
氏名黙秘:04/02/12 15:06 ID:???
>だけど、債務者の意思を「俺が損するから、お前を免除してやる」と解釈するのは
>合理的じゃないんだよ。
持ってる択一六法には担保の減少喪失の例として保証債務の免除というのがあるけど
40 :
氏名黙秘:04/02/12 15:11 ID:???
>>38 書店申込みではクレジットカードが使えない。
生協のことは知らない。もう卒業してるから。
41 :
氏名黙秘:04/02/12 15:18 ID:???
>>38 何度か利用しているけど、組合証を見せろと言われたことは一度しかないぞ。
だから組合員じゃないとだめなんだろうけど、組合証の提示を求められない
限り大丈夫なんじゃないかな。間違ってたらすまん。
42 :
38:04/02/12 15:21 ID:???
>>38 デメリットは分からん
それと俺の大学生協では組合員証を必ず提示しなければならなかった。
申込書に組合員番号を記入する欄があるから。
44 :
38:04/02/12 15:34 ID:???
>>43 ありがとうございます。
無難に行くのなら、生協よりは書店での申しこみのほうが
よいということですね。
45 :
氏名黙秘:04/02/12 15:59 ID:???
>>34 他の保証人の求償の期待はその保証人の感知しない偶然の事情によって裏切られてはならない。
では、その負担を免除してもらった保証人が負うべきか、免除をした債権者が負うべきか。
保証人に何らかの関連性がある場合は(連帯債務、不真正連帯債務)前者とすべきだろうが、
全く何の関係もない保証人同士(例えば連帯保証人同士)の場合はどうなのか。
後者とすると、今度は免除された保証人が、自分の感知しない保証人の増加で、
免除の効果を左右されてしまう。 また、担保保存義務の規定がある以上、
債権者が担保を減少することが一定の場合債権者にとってメリットになるということ。
とすると、その代償として免除した債権者が負担すべきというのも、一つの筋ではないかと。
でも、理論的には、保証人が求償を負担すべきということなんですね。
宜しければ出典を教えて戴けませんか?
46 :
氏名黙秘:04/02/12 16:01 ID:???
>後者とすると、
前者とすると
47 :
氏名黙秘:04/02/12 16:23 ID:???
>また、担保保存義務の規定がある以上、
>債権者が担保を減少することが一定の場合債権者にとってメリットになるということ。
↑
担保保存義務の規定があって、保証債務の免除をしないこともこれに含まれる以上、
保証債務を免除することが一定の場合には債権者にとってメリットになるということ。
48 :
氏名黙秘:04/02/12 16:28 ID:???
これもお願いしますm(__)m内田V見てもわかりません。
抵当権は、被担保債権の債務不履行前は、法定果実に効力が及ばないのですか?
賃料に対する物上代位は、被担保債権の債務不履行前は無理なんですか?
49 :
氏名黙秘:04/02/12 16:30 ID:XXDiEx51
>>48 マジっぽいけどネタとしか思えん質問内容だ・・・
どっちも君の思ってる通りだよん
50 :
氏名黙秘:04/02/12 17:35 ID:???
代理人が無能力者でも代理行為は有効なのに、
なんで代理人が後見開始の審判を受けたら代理権が取り消しになるわけ?
制度的に矛盾してませんか?
51 :
氏名黙秘:04/02/12 17:36 ID:???
取消というか消滅ね。なんで消滅するのでつか?
52 :
氏名黙秘:04/02/12 17:37 ID:???
無能力者はもういない
53 :
氏名黙秘:04/02/12 17:44 ID:???
回答するなら質問の趣旨に沿った的確な回答をしてくれ・・・
54 :
氏名黙秘:04/02/12 17:44 ID:???
代理人が最初から無能力者だった場合は委任する奴は
それを承知して委任してるけど、委任後に無能力になる場合は
委任者はそれを承知してないんだから、それにもかかわらず
委任者に無能力者を代理人にした責任取らすのは可哀想だろ
刑法230の2の2で、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為〜」
というのがあるけど、不起訴になった場合はこれにあたる?
55 :
氏名黙秘:04/02/12 17:46 ID:???
56 :
氏名黙秘:04/02/12 17:46 ID:???
57 :
氏名黙秘:04/02/12 17:48 ID:???
そうか。。。
ちなみに下段は当たらない。
58 :
氏名黙秘:04/02/12 17:50 ID:???
いやも問い。分からない。
59 :
氏名黙秘:04/02/12 17:55 ID:???
>>56 チェックした上でわからないんです。
とりあえず反対解釈して、
抵当権は、被担保債権の債務不履行前は、法定果実に効力が及ばない
賃料に対する物上代位は、被担保債権の債務不履行前は無理
ということでいいんですね?
60 :
氏名黙秘:04/02/12 18:17 ID:???
債務不履行後は抵当権の効力が当然に果実に及ぶ
すなわち
物上代位の問題でなくなった
というのが、新371条の趣旨だと思う
あんまり自信はないが・・・
61 :
氏名黙秘:04/02/12 18:45 ID:???
>>60 その点については、371の趣旨を、具体的効果を定めたものと解釈すれば、
60さんのような帰結が導かれ、他方、道垣内のように抽象的根拠を定めたもの
と解釈すれば、抵当権者が優先権を行使するためには物上代位が必要となるみたい
ですね。
ただ、債務不履行前については、反対解釈するのかどうかは、分からない。
62 :
氏名黙秘:04/02/12 18:54 ID:???
物上代位は併存すると思ってた。解釈に争いがあるならば試験には出ないのかな。
63 :
氏名黙秘:04/02/12 18:57 ID:???
>>62 抽象的根拠説は371=抵当権が及ぶことを明らかにしたもの。及ぶとした上で
抵当権者が優先権を行使するためには物上代位か担保不動産収益執行の手続が
必要と考えてるみたいだよ。だから、併存するんじゃないの。
64 :
氏名黙秘:04/02/12 18:59 ID:???
○だから、併存するんじゃないの。
×だから、併存すると思うよ。
65 :
氏名黙秘:04/02/12 19:00 ID:???
test
66 :
氏名黙秘:04/02/12 19:24 ID:???
民法に関して質問したいです。
留置権は優先弁済受領権は無いが
297条により果実に関しては収受できることになってますよね。
そしてLECの干拓には果実は天然・法定含むと書いてます。
が、298条二項には留置権者が使用・賃貸したり担保に供したりするには
債務者の承諾が必要、と書いてあります。
この二つはどう整合的に理解すればいいんでしょうか??
留置権者は承諾があるかぎり果実を収受できる、ということなんでしょうか?
(それでは297条の存在する意義があまりないような・・)
それとも法定果実に限っては承諾が必要ということなのでしょうか??
67 :
氏名黙秘:04/02/12 19:25 ID:???
寄託の有償の場合と無償の場合の条文根拠を教えてください
68 :
氏名黙秘:04/02/12 21:18 ID:???
受験願書のことでうかがいたい
職種は絶対書かないといかんの?
公務員なんだが、勤務先書きたくないのよ
無職にして問題ない?
69 :
氏名黙秘:04/02/12 22:11 ID:???
>>68 大丈夫ですよ。公文書偽造にはなりません。
70 :
氏名黙秘:04/02/12 22:16 ID:???
71 :
氏名黙秘:04/02/12 22:24 ID:???
私文書の無形偽造だな
72 :
氏名黙秘:04/02/12 22:25 ID:???
73 :
氏名黙秘:04/02/12 22:54 ID:???
株式会社じゃないのに「梶vマークの使用を禁止した条文って何?
74 :
氏名黙秘:04/02/12 22:55 ID:???
>>73 あ、お前、株式会社じゃないくせに潟}ークを使ったな!
75 :
氏名黙秘:04/02/12 22:56 ID:???
76 :
氏名黙秘:04/02/12 22:56 ID:???
>>73 あ、お前、株式会社じゃないくせに潟}ークを使ったな!
77 :
氏名黙秘:04/02/12 22:57 ID:???
78 :
氏名黙秘:04/02/12 23:03 ID:???
>>77 あ、お前、株式会社じゃないくせに潟}ークを使ったな!
79 :
氏名黙秘:04/02/12 23:10 ID:???
80 :
氏名黙秘:04/02/12 23:11 ID:???
>>79 あ、お前、株式会社じゃないくせに潟}ークを使ったな!
81 :
氏名黙秘:04/02/12 23:13 ID:???
うざ
82 :
氏名黙秘:04/02/12 23:14 ID:???
83 :
氏名黙秘:04/02/12 23:19 ID:???
で、何法の何条が根拠条文よ?
84 :
氏名黙秘:04/02/12 23:20 ID:???
85 :
氏名黙秘:04/02/12 23:20 ID:???
>>84 株式会社じゃないのに「梶vマークの使用を禁止
86 :
氏名黙秘:04/02/12 23:22 ID:???
87 :
氏名黙秘:04/02/12 23:24 ID:???
88 :
氏名黙秘:04/02/12 23:27 ID:???
中止犯の任意性の問題で質問です
任意性の判断基準について主観説をとるとすれば、
例えば超絶テクの万引き犯が、近くに店員がいるのに気づいたけれども、
「この程度の店員なら俺にとって万引きの障害には全くならないけれども、かわいそうだしやめておくか」
と考えた場合には任意性は肯定されるのでしょうか?
89 :
氏名黙秘:04/02/12 23:29 ID:???
90 :
氏名黙秘:04/02/12 23:31 ID:???
>>89 あの条文でいう「商号」は登記してないのも含むだろ?
91 :
氏名黙秘:04/02/12 23:39 ID:???
18条でいいんだよ
92 :
氏名黙秘:04/02/12 23:41 ID:???
馬鹿が消えるかと思ってコピペしたが、失敗だったね。
>>88は答えなくていいよ。
93 :
氏名黙秘:04/02/12 23:45 ID:Ne2353Wl
>>62 物上代位=372条、収益執行制度=371条と区別し、併存を認める説もあるようだ。
94 :
氏名黙秘:04/02/12 23:53 ID:???
留置権は優先弁済受領権は無いが
297条により果実に関しては収受できることになってますよね。
そしてLECの干拓には果実は天然・法定含むと書いてます。
が、298条二項には留置権者が使用・賃貸したり担保に供したりするには
債務者の承諾が必要、と書いてあります。
この二つはどう整合的に理解すればいいんでしょうか??
留置権者は承諾があるかぎり果実を収受できる、ということなんでしょうか?
(それでは297条の存在する意義があまりないような・・)
それとも法定果実に限っては承諾が必要ということなのでしょうか??
95 :
氏名黙秘:04/02/13 00:07 ID:???
>>94 君の言うとおり、
297条2項はともかく、1項はあまり意味のない規定かもしれない。
承諾賃貸したときの賃料の帰属をめぐる無用の争いを避けれるだけだね。
96 :
氏名黙秘:04/02/13 00:24 ID:???
>馬鹿が消えるかと思ってコピペしたが、失敗だったね。
馬鹿ですがなにか?
馬鹿ですがなにか?
馬鹿ですがなにか?
馬鹿ですがなにか?
馬鹿ですがなにか?
馬鹿ですがなにか?
馬鹿ですがなにか?
馬鹿ですがなにか?
馬鹿ですがなにか?
97 :
94:04/02/13 00:32 ID:???
う〜んなるほど。ありがとうございます
>>95 297Tだけ見てたら痛い目にあいますね。
ちなみに、しつこいようですが298Uは
「・・留置物の使用もしくは賃貸をなし・・・」ってなってます。
これって天然果実にはあたりませんよね。
法定果実のうち、賃貸等によるものは特別に債務者の承諾がいるっていうことなら
まだ297Tの規定が意味あるものだということになると思うんですが。
99 :
氏名黙秘:04/02/13 00:38 ID:WQiAAXB8
みなさん、落ち着いて下さい!
民法392条に関しての質問です。
2003年度版のLECの完全整理・択一六法(私は今年買い替えませんでした)のp.227
〈不動産が双方とも同一物上保証人所有の場合〉の表中です。
異時配当・乙が先に競売、第二順位のCの配当は392条2項の問題となり甲から2000万とありますが、これは3000万の間違いではないでしょうか?
同じく第三順位のBの配当は甲から3000万とありますが、これも2000万の間違いでは?
どなたか分かり易く解説していただけませんか?
お忙しいと思いますが、よろしくお願いします。
>>95 1項は、犬を留置している間に小犬を生んだとかw
あ、それ俺も一瞬そう思った
>>99 けど結局これであってるよ。
>>98 問. なぜウンチは臭いか。
@ まず、そもそも臭い(におい)というものは嗅覚によって
感知され、脳が認識するものである。「臭い(くさい)」という
感覚も、ある種の刺激が嗅覚によって感知されるものである。
A そして、ウンチは、その嗅覚によって「臭い(くさい)」と
感知される臭気を発する物体である。なぜなら、ウンチにはその
元となる物質が含まれており、化学反応を起こしているからである。
B このように、ウンチという物体の発する臭気を嗅覚が感知し、
それを脳が「臭い(くさい)」と認識する。
よって、ウンチは臭い。 以上
>>100であってるんじゃないか。
元来立法者は297条は牛乳とかみかんの木とかのゲット権のつもりで定めた。
ところが、判例は法定果実も含むとしている。
これは承諾したときの賃料ゲット権以外考えにくい。
あと、298条の「使用」ってのが微妙だね。
自転車留置中といえど勝手に乗れない程度だろう。
結論、297条にはそれなりに意味がある。
104 :
103:04/02/13 00:50 ID:???
みかんの木じゃないな。みかんのゲット権。
105 :
94:04/02/13 00:55 ID:???
ありがとうございます、みんな真剣に答えてくれてちょっと感動しました。
103さんのいうように判例が法定果実ふくむとしているところが
すこし2つの規定に齟齬をきたしているのかもしれません(齟齬といってもすこしですが)
>>102 仕方ないからマジレス
初心者か知らんが2ch用語分かってないヤシ大杉
ヽ( ・∀・)ノウンコー = 便 だと思ってるヤシは恥ずかしいぞ
「うんこー」はアムハラ語の「ウンコアン デナ マットー」の略
本当の意味は 来る、来た、ようこそetc
2chではキターとほぼ同じ使いかたをする
ようこそへの返しは 「ウンコアン デナ コイユ」
AAが手を振ってるのも、ようこその意味があるからだ
覚えておけ!
「マットー」が複数主体の「来た」だよな。
「ウンコアン デナ マットー」は「ようこそ」でこれに対する返事が
「ウンコアン デナ コイユ」らしい。
>>106 しかし、それを知ってるのもなんだか恥ずかしいな。
本当に現地でそんな略し方するんかいな?
いや、2chではそう略すのだ。
そしてあっという間にウンコについてのスレに。。。。
初学者が誤解に陥りやすい論点だからな。
113 :
99:04/02/13 01:19 ID:???
>>101 そうですか、合ってるんですね。
理由は自分なりに考えてみます。今日は聞けそうな雰囲気では無いのでw
ありがとうございました。
寄託の有償の場合と無償の場合の条文根拠を教えてください
無償が原則657条
有償は特約ある場合のみ665条→648条
憲法の定数配分違憲訴訟で、事情判決を取る理由に
定数表の不可分一体性は挙がりますか?
>>117 あがる。可分なら影響はすくないので事情判決をする必要がないから。
>>116 馬鹿な朝日は虫したまえ。
学問の自治なんて言葉使うのは未修と学部生だけ
>>119 失礼しました。
私も学部生なんですが、教科書には「学問の自由」「大学の自治」としか
書いていないので、質問させていただいた次第です。
そっか?
法人に平等原則の適用はありますか?
法人と自然人、法人間で14条の問題は生じますか?
たとえば、行政がA法人だけ優遇して、
B法人などには差別的な処置をすることが許容されると思うの?
法人と自然人の競争状況は何を具体的には想定するのか?
業種ごとに多種多様な規制がなされてますよね
政治献金をする自由
合理的な規制は平等原則の適用があっても許されるよ。
それで?
平等原則が、抽象的個人を措定して自由主義の確保に資するために
あるのなら、資本主義社会では法人に適用を認めてもよさそうですね。
ただ、中間団体の否認という近代市民社会の始源に遡るなら、
法人はそもそも対象外ですね。
>>124 横レスだが、
法人になった弁護士事務所と個人でやってる弁護士とかどう?
あるいは、個人タクシーと大手タクシー?
営業の自由については、結構でてきそうだべよ
土地の開発許可がらみでも考えられるかな
そんなこと言ったら優遇税制関係でもそうか。
>>127 法人の人権享有主体性の話を思い出してみよう
だから前者が正しいと思う
民法の基本原則である、「契約自由の原則」や「所有権絶対の原則」の
根拠条文はどれなんでしょうか?
法人に人権などない!
187 :氏名黙秘 :04/02/14 16:48 ID:???
民法の基本原則である、「契約自由の原則」や「所有権絶対の原則」の
根拠条文はどれなんでしょうか?
188 :氏名黙秘 :04/02/14 16:50 ID:???
当たり前のことは書かない。これが日本の立法者の美学。
また質問者が逆切れか
ヽ( ・∀・)ノ ウンコー
570条の除セキ期間は、不特定物売買の瑕疵の場合に準用されるという説がありますよね。
不特定物に原始的瑕疵があった場合だけ準用されるということでしょうか。
それとも、後発的瑕疵の場合にも準用されるんでしょうか。
今晩は。質問させてください。
あるサイト上に、ゲームのストーリーが掲載されているとします。
この場合キャラクターのセリフ集と、そのセリフとセリフの間のキャラクターの動きなどを
自分で文章にして、セリフ集と組み合わせたものです。
これがオープニングからエンディングまで載っている。
で、これに対してある人が「これはメーカーの売り上げを妨げる行為だ。
著作権法に引っかかる。犯罪だ」と言って来たとして、
・このサイトの行為は犯罪に該当しますか?
また、
・この人に対して反論の余地が有るなら、どのように述べるべきですか?
長々と申し訳ありませんが、お答えいただけますと幸いです。
スレ違い
手形法S56-2について聞きたい
白地手形のような無効手形を取得した者を権利外観理論で保護した場合、
取得したものは当然自己で補充して手形金請求できる?
権利外観で保護しても、白地手形の取得者と扱われるだけで、
10条を解釈適用しないといけないようにも思うのだけど、勘違いなのかな。
スタンダード100は権利外観の要件みたす→請求できる、としてあるのが気になる。
146 :
145:04/02/15 01:09 ID:???
どーせ同じような要件になるから書いてないだけなのかな??
とりあえず、権利外観により白地手形の取得者として扱われる。
したがって、請求できる。
とするのはおかしいよな。上手く誤魔化すべきか?
山口説では故意は構成要件要素ではなくて責任要素ですか?
損害賠償における,
信頼利益・履行利益という区別と,積極的損害・消極的損害という区別の差がわかりません
信頼利益・履行利益は「契約の有効無効という損害発生原因からの区別」
積極的・消極的損害は「法益からの区別」となってますが・・・
具体的にどのように差ができるのでしょうか?
>>147 そうだよ。まあ、構成要件要素ではない責任要素といったほうがいいかも。
あるいは、構成要件要素ではなく純然たる責任要素、とか。
刑法で試験委員でまともな説の人で受験生向けな人の本を教えて下さい。
数年以内に佐伯タソが総論の教科書でも書くかもしれないよ。
>>149 林幹人(この人行為無価値に分類する方が良いと思う)
堀内捷三(凄くコンパクトです。これは長所かつ短所。結構前田に近い)
刑事の押収物総目録からの質問です。
押収物がある事件で控訴があった場合、「処分事由発生年月日及び
処分事由」欄に「○月○日 上訴」と記載し、控訴の取下げがあった
場合、同欄に「○月○日 上訴取下げ」と記載するとされているが、
控訴後記録を高裁に送付する前に控訴の取下げがあった場合、
「○月○日 上訴取下げ」の記載は上欄下欄いずれに記載すべきか。
押収物総目録には欄外に注意書きがあり、「上欄は第一審裁判所で、
下欄は上訴審裁判所で使用する」とされている。そこで本問のような
場合には、原審が記入するのだから上欄を使用すべきという解釈(A説)
と、控訴があった以上、事件は控訴審に移審するのだから事実上記録が
未送付であっても下欄を使用すべきという解釈(B説)の2つが成り立つ
ように思われる。A説、B説のいずれが多数説でしょうか?
>>145 >白地手形のような無効手形
はい、間違いです。
基本書を読み直してね ♥
債権者代位権を行使するとき,行使された相手方は債務者に対する抗弁を債権者にも言えますよね。
では,相手方が,代位してきた債権者に対して抗弁を持っていた場合は,これを行使できるのでしょうか?
できないっす
初学者ですが、質問させてください。
択一の過去問で
「強姦するつもりで婦女に暴行を加え怪我をさせた甲が、
悔悟して強姦行為をやめたとしても、中止犯は成立しない」
って問題で、答え「○ 強姦致傷の既遂となる」
って書いてあるんですが
強姦の着手は認められるとしても、強姦自体はしてないんだから
たとえ中止犯でないとしても未遂なのではないかと思うのですが・・・
怪我させたらそれでアウトなんだよ
一人が殺人の教唆、一人が故意なく正当防衛。
違法性をそれぞれ問いうるのは、行為無価値だけ?
>>158 つまり強姦するために暴行して傷害したら
その時点で強姦致傷の既遂になるということですか?
でも強姦致死傷罪は強姦罪の結果的加重犯だから
強姦罪が成立しなければ成立しないというものではないんでしょうか・・・
ねたか?
論点読めよ。
CBOOKを読みましょう。
いくら初学者スレでも
1から教えてくださいというのは人魚がセックスするくらいムリだ。
>>159 意味不明。行為無価値論からは故意がなければ構成要件該当性を欠いてそもそも正当防衛にはなりようがないと思うが。
167 :
842:04/02/16 03:08 ID:???
>>159>>166 つまり違法性の相対性は行為無価値でなきゃいえないか?ということじゃない?
そんなことは無いっす
違法性の連帯を認めたうえで、遺法性阻却事由の個別性を認める見解ならば
その結論と同旨になります。この見解は、違法性の相対性を認めるのではないのは注意
阻却事由はその人個人の事情だ、という立場(結果無価値の人から主張されてます)
>>167 違法の連帯を原理的に否定する見解も結果無価値論にはあるよ。法益保護というものは
そもそも相対的(典型的には、法益主体に対しては法益は保護されていない。)である
から、違法の連帯は認められないという見解(山口、松宮)がある。もっとも、山口は
「事実上の現象としての違法の連帯」は認めるがね。
原則として違法の連帯を認める見解でも、法益主体については例外的に違法の相対性を
認める見解が多いんじゃないかな。
↑に挙げた山口、松宮は混合惹起説だけど、その仲間である純粋惹起説もそうかもね。
佐伯、中、中山、山中、浅田あたりがどう言うてるかは知らないけれど。
170 :
氏名黙秘:04/02/16 11:20 ID:hULqffYn
刑訴法の質問です
A罪逮捕→B罪勾留は、事件単位説からは許されませんが、
A罪逮捕→A罪+B罪勾留は、「どうせA罪の勾留は適法なんだし、この程度
の修正は許される」として、同説に立っても肯定されます。
ここを、もう少し分かりやすく教えてください。B罪にも逮捕前置を要求すべき
だと思います。
い矢田亜希子
172 :
氏名黙秘:04/02/16 11:27 ID:hULqffYn
ありがとうございました。書いて見るとわかりました。
ひらめいか?
これも↓お願いします。
手形法S56-2について聞きたい
白地手形のような無効手形を取得した者を権利外観理論で保護した場合、
取得したものは当然自己で補充して手形金請求できる?
権利外観で保護しても、白地手形の取得者と扱われるだけで、
10条を解釈適用しないといけないようにも思うのだけど、勘違いなのかな。
スタンダード100は権利外観の要件みたす→請求できる、としてあるのが気になる。
また、白地手形のような無効手形という表現が間違いと上で言われているようですが、
よくわかりません。一部が白地で、かつ補充権が与えれれていないので、無効手形だが、
白地手形に見えるという意味で書きました。
「白地手形のような無効手形」は無効手形だね。
「一見無効だけど白地手形として有効となる手形」のこと
でしょうね。
10条については、わからん。
176だけど、勘違いしてました。すまん。
権利外観で保護されると、完全な権利を
取得するのではなかろうか。
わかりました
>>178 え?外観どうりの権利を取得するのではないの?
S56-2では、一部が白地で補充権は与えてないといような事情を知らない者が
手形を取得しています。取得後補充をしています。ですから、完全な権利に
ついての外観も信頼もないと思うのですが・・・。どうなんでしょう。
×S56-2では、一部が白地で補充権は与えてないといような事情を知らない者が
○S56-2では、一部が白地で、補充権は与えてないといような事情を知らない者が
事案をよく見てなかったです。すまん。
完全な権利云々は関係なかったです。
丙を権利外観で保護する根拠がわからん。
10条類推でいいのでは?(10条自体の趣旨も
外観法理といえるし)。
ところで、今の時期手形すごいですね。
最終合格ねらいか、入門受講生でしょうね。がんがれ!
補充権あると信じて取得し記入した、というように事案
を読み込むのかな?
憲法の質問です。
合憲限定解釈とは、解釈方法によっては違憲の疑いのある法令を
憲法に適合するように解釈する司法判断
適用違憲とは、違憲判断をする際に、法令が当該事案に適用される限りにおいて
違憲とする司法判断
ということは、裁判において、ある法令について合憲限定解釈をした結果
適用違憲の判決が出ることもありうるのでしょうか
あほ
何言ってるだ。論理的にはありえるだろ。
>>186 初学者の質問に
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ
論理的にもありえないよな。
合憲限定解釈は、法律を違憲無効だとして切り捨てない(つまり合憲だとする)法技術
なんだよ。
合憲だと判断された法律に、なぜ違憲の話が出てくるの?
何言ってるだ。
いや、合ってる。
適用違憲というのは当該法令を違憲無効としないための技法ですが?
195 :
(^^):04/02/16 20:40 ID:fnWQs8kJ
司法試験の勉強してて、かわいいモデルと付き合っている人集合!!!
逝ってよし。軽く考えれば189が正解。
深く考えること自体、つーかこんな疑問を持つこと自体不正解。
>>194 合憲限定解釈によって法律の意味を合憲になるように限定したとして、その限定の範囲外の場合は違憲になる。
ただし、これを適用違憲とは言わない。
適用違憲は、法律に合憲の推定が働くけど、適用の仕方が違憲的な場合だよ。
適用違憲の対象の法律は、違憲の疑いがある法律な。
で、この場合、合憲限定解釈で違憲の疑いは晴れているわけだろ?
だから、適用違憲の判断はできないの。
でも、この議論はまるっきり無意味ね。念のため。
適用違憲にはいろいろな場合がありますが?
訳わからなくなってきた
憲法の質問は試験的には意味のないものが多い。
日本国憲法ってなんで無効じゃないんですか?
事実たる慣習です.
>>204 憲法学者が本気で無効を主張すると、飯が食えなくなるから。
いや、あるだろ。論理的に。
ある法律の文言が漠然不明確でそのままでは違憲になる場合は、
合憲限定解釈をして一定の要件のみを定めているとした上で、
その条項に基づいた行政の現実の処分についてその限定された
要件を当てはめてみるとやっぱり違憲だった。
つまり、合憲限定解釈した上で適用違憲。運用違憲。
みたいな。
つまり、合憲限定解釈した上で処分が違憲ってことね。
209 :
氏名黙秘:04/02/16 22:20 ID:Pk57PlS0
合憲限定解釈をすべきだったのにしなかったから適用違憲ってことだな。
この判断は、前提として当然合憲限定解釈をしてるわな
210 :
氏名黙秘:04/02/16 22:20 ID:Pk57PlS0
カブタ
211 :
氏名黙秘:04/02/16 22:21 ID:Pk57PlS0
IDがISO
憲法の法的有効性ってそもそも意味がない議論だと思う。
法律以下の法体系については憲法との関係において有効性を判断できるけど、
憲法はそうはいかない。上位規範として自然法を想定するのだろうか?
>合憲限定解釈をして一定の要件のみを定めているとした上で、
その条項に基づいた行政の現実の処分についてその限定された
要件を当てはめてみるとやっぱり違憲だった。
法律の要件に当てはめているのだから、違法では?
214 :
213:04/02/16 23:46 ID:???
つーか、自分は論文合格にはまだまだの実力だから、できれば
教えてほしいんだ。
>>213 例として国家公務員法でいくと、
合憲限定解釈したら本来過料の対象外である行為だったのに、
過料とした処分(お前は違法だと認定した法規のあてはめ行為)が違憲だった
というわけなのだよ。
216 :
213:04/02/17 00:19 ID:???
やれやれ
後順位抵当権者が債務者の先順位抵当権者に対する債権を第三者弁済したら、
債務者に対する求償権を確保するために第一順位の被担保債権も含めて
被担保債権として抵当権を実行できるんですかね?
そうだろうね。2本ある被担保債権のうち
どっちでも行使・抵当権実行できるだろう。
>>219 その状況を前提に、後順位抵当をつけてる債権について執行をかけようとしたら、それについては配当可能性
がないということになった場合、どうなるんだろう。
221 :
氏名黙秘:04/02/17 02:02 ID:L5fIrpmY
民法394条2項但書についての質問です。
一般債権者は抵当権者をして1項の規定に従い弁済を受けしむる為め、之に配当すべき金額の供託を請求する事を得る
というのが良く分かりません。
簡単に例を挙げて説明が出来る方、いらっしゃいませんか?
よろしくお願いします。
書いてあるとおりだと思うが。
わからなくていいんじゃない
>>220 先順位の抵当権が残ってたときと同じではないの?
>>224 残ってたとき????
代位してないことを言ってるの?
>>225 代弁済したときに被担保債権が2本できるという状況であることを前提に
後順位抵当権者の債権に配当可能性がない場合というのは、
代位弁済しないで先順位抵当権がまだある場合でも同じじゃないの?
どっか勘違いしてるか・・
後順位抵当権者の債権が配当
>>220 2番抵当権の実行があると、1番抵当も実行手続に移るのだよ。
民執159あたりみてくれ。
それ以上に学説があったりしたら困るのだが、
とにかく条文どおりいくのなら、その疑問は杞憂ということになる。
>>226 同じというなら執行はできないということですよね?どうせやるならちゃんと一番を選べ、ということですね?
>>227 2番抵当権をそもそも執行できるかどうかが問題なんですよ。配当可能性がなければできませんから。
抵当権を実行、ですね。失礼しますた。
>後順位抵当をつけてる債権について執行をかけようとしたら
基本的なことかもしれませんが、債権について執行をかける、という意味がよくわかりません。
どういうことを言っているのでしょうか?? よろしく お願いします。
231 :
230:04/02/17 04:13 ID:???
その債権について抵当権を実行する、ということですか?
>>228 代位弁済によって被担保債権が2本になった場合、
その2本には順位はつくのかということが問題なるということですか?
そうっす。
234 :
氏名黙秘:04/02/17 08:00 ID:2XVCwliI
H14年商法2問目について質問します
Eが裏書人Bの責任追及するのに権利外観法理を使うのと善意取得を使うのどちらが正しいですか
交付の場面ではないので権利外観法理はおかしいと思うのですが
>>234 その商法の問題を覚えてないが、
権利概観法理は権利不発生の瑕疵を治癒し、
善意取得は手形上の権利は存在しているが、権利の移転がなされていない瑕疵を治癒する。
途中での交付けんけつ(←なぜか変換できない)が典型例。
欠缺
↑
辞書に登録しときな
>>233は
>>231へのレス
>>232 順位がつくのかどうか、というより、配当可能性がない場合でも先順位抵当権者と同一人物で
そっちのほうで配当可能性があればいいのかなー、と。
まぁ抵当権がどのように実行されるかの択一の問題でも解けば分かる。
>>238 抵当権が設定された土地上ある建物が賃貸され、そこには身寄りのない寝たきりの老人
が住んでいる場合、その人は生活保護でなんとか生活ができている場合、どのように実行するのでしょうか?
>>241 よくある?????
そこまで、知ってるならどうやって執行するのか教えてよ
>>242 ああ。最近は手口が巧妙化してきて、見ただけでは執行妨害かどうかよくわからない
ケースが増えてる。実際どうやるかは知らないよ。やらないことが多いんだろうね。
どうしてもやりたきゃ、そのじいさんをどうにかして追い出してから執行する。
追い出すのを商売にしてる香具師もいるからな。示談屋の一種か。スイーパーとか言われたりする。
このケースではじいさんは交渉上、有利だな。
もっとも、建物がマンションやアパートだったりするなら、何も居住者を追い出さなくても売れるんだがな。
もし上の事例が問題だったらおまいら不合格。
執行妨害なんて深読みしすぎ。
ていうか、じいさんと書いた時点でG!
そもそも事例問題になりようがないだろ。
洒落だろ
ばあさんと書いたら合格だよ>Bar
老人としか書かれてないのに、じいさんと決めつけるのは何故だ?
今年の民法は「内田のバカ」と書いたらAですよ
_人人人人人人人人人人人人人人人_
> な・・・・なんだってーーー!! <
 ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
∩___∩ ∩____∩
| ノ u ヽ / u u └| ∩____∩
/ ● ● | | ● ● ヽ/ u └|
| u ( _●_) ミ 彡 (_●_ ) u |● ● ヽ
彡、 |∪| 、`\ / |∪| 彡 (_●_) u |
/ __ ヽノ /´> ) ( く ヽ ノ / u |∪| ミ
(___) / (_/ \_ ) ( く ヽ ノ ヽ
9条の前に89条を改正しないのは何でですか。
256 :
氏名黙秘:04/02/18 00:19 ID:xsupnM7x
>235 ありがとうございます
甲が裏書きした手形が乙に盗取されて 乙が丙に譲渡したときは丙は善意取得の問題ですよね
交付けんけつは振出人のみならず裏書人の時も使うのですか
交付という言葉で 振り出しだけだと思っていたのですが
法律で保護される債権と、
法律では保護されないが、払ってもらえるなら払ってもらえる債権との
区別はどうつけるのでしょうか?
258 :
257:04/02/18 02:28 ID:8fyavL8q
よろしくおねがいしまう
法律で保護ってなにをさしてんの?
つーか本当に受験生?
司法的救済のことだろ。
俺は自然債務の事を聞きたいのかと思った。
2文目が給付保持力のことを言ってるように思うから。
263 :
257:04/02/18 02:40 ID:8fyavL8q
>>260 すみません、純粋未修者でつ。
司法的救済がうけられるかどうか線引きがどこでされているのか、公序良俗
か、あるいはどっちもイクナイ要素があるときなどについてでつ。
当事者の意思
>>263 「自然債務」に関する記述を基本書で調べれば載ってる。
ただ、結局しっかりした基準があるわけではなく、曖昧なままだが。
267 :
257:04/02/18 04:05 ID:8fyavL8q
ありがとうございまちた。
やっぱり基準があるわけではないのでつね。わけわかめとおもったのでつが、
やっぱりわけわかめ(藁
>>257 後者の自然債務は、実生活ではほぼ出てこない。水商売での口約束くらいか。
で、前者の、訴求権がある通常の債務との区別だが、当事者の意思解釈。
内田によると、しんり留保でも行けるとさ。
>>257 つーか、すれ違いだよ
リアルで困ってるのなら、弁護士さんに相談汁
>>256 根本的な誤解があるようですね。
権利外観理論は、交付の欠缺を補完する要件ではありません。
外形的には有効そうに見えるけど実質的に無効な法律行為がある
ときに、外観どおりの法律効果発生を導く一般的な要件です。
たしかに交付契約説・発行説の下では交付の欠缺が手形債務不発
生を導くので、交付欠缺の場合「も」機能しますが、それだけじゃない
わけ。権利外観理論該当の要件をもう一度よく読み直してみそ。
民法・法人の員外貸付事例にからんで質問があります。
「目的の範囲」の解釈は員外貸付の
@「有効性」それとも
A員外貸付が範囲外であることを前提にその「効果」
どちらを論じるときに使いますか?
えんしゅう本は
1 当該員外貸付は「目的ノ範囲」を超える(2行)。
2 では、かかる行為は有効となるか?(こっちがアツイ)
という構成です。
これでいいんでしょうか?
↑
なんか前段、意味不明なことかいてしまいました。すみません。
えっと、ききたいのはえんしゅう本のようにあっさりと「目的ノ範囲」を超える
と認定することの是非です。
だって員外貸付は明らかに定款に反するでしょ
院外貸付は無効
↓
貸し付けたお金は不当利得
↓
貸付時に設定した抵当権も無効?
↓
いやいや、信義則に反するので、不当利得を担保する
こんな感じじゃなかったっけ?
>>272 員外貸付が目的の範囲外というのはあっさり認定でいいと思います。
行為共同説だと、
「Aが強盗の故意で、Bが強姦の故意でXに傷害を負わせたが目的は達せられなかった場合」
Aに強盗致傷の共同正犯
Bに強姦致傷の共同正犯
が成立するわけ?
なんかおかしくね?
だって強姦と強盗ってぜんぜん別の罪じゃん
>>278 でも、行為は一緒にやってるじゃん。
行為共同説はそういうもん。
かたいかやわらかいかはその後のはなしだけど。
でも目的を達した場合は
Aは盗取行為があるが強姦行為はない
Bは強姦行為はあるが盗取行為はない
から、ABの各行為は共同してなく、従って共同正犯は成立しないわけ
だよね?
目的を達したか達しなかったかという言わばその場限りの偶然の事情で
共同正犯か否か決まるのはおかしいと思う。
>>280 ある行為を盗取とか強姦とか評価せずに考えるんじゃないかな?
盗取とか強姦とか評価してしまったら、それこそ実行行為を共同しているかを考える犯罪共同説の発想じゃないかな。
ごめん、ちょっと自信ないけど。
目的が達成されてようがされていまいが強盗傷人と強盗傷人の共同正犯が成立してもおかしくはあるまい。
致傷となると話はやっかいだが。
なんで達成された場合に共同正犯が成立しておかしくないの?
だって行為は共同してないじゃん。
強姦致傷罪をおかしてないのに強姦致傷の共同正犯の罪を課されるのは罪刑法定主義に反するでしょ?
>>283 違うよ、そうじゃない。
両方に強姦致傷の共同正犯が成立するんじゃなくて、
Aに強盗致傷の共同正犯が、Bに強姦致傷の共同正犯が成立するだけだよ。
だから罪刑法定主義には反しない。
成立する罪名が違うのに共同正犯が成立する。それが行為共同説の考え方。
両方に同じ罪の共同正犯が成立しなきゃおかしいってのは犯罪共同説の考え方。
285 :
氏名黙秘:04/02/18 16:29 ID:71T87fCH
刑法です。
AはBにカメラを奪われ、その直後にこっそり取り返した。
この問題、結論は分かるんです。「Bの占有は平穏な占有でないので、Aは窃盗罪にならない」だと思います。
しかし論証の流れがちょっと分かりにくいのです。
この流れでいいのでしょうか?
カメラはAのもの。
↓
235「他人の財物」とは言えない?
↓
242の存在。
↓
242「他人が占有」は単なる占有でいいのか?
↓
窃盗罪の保護法益=平穏な占有
↓
242の占有=平穏な占有
↓
カメラはBの平穏な占有下に無い。
↓
235他人の財物とは言えず窃盗不成立
まあ、それでいいんじゃない?
ただ、窃盗罪の保護法益が「平穏な占有」っていうことの論証は必要だと思うけど。
平穏占有説は別に決定的な通説じゃないから。
287 :
氏名黙秘:04/02/18 18:36 ID:4dwf7CHK
教唆犯と間接製版の違いが分かりません、教えてください
実行行為は誰が行うのかの観点。
具体的事実の錯誤の、客体の錯誤の問題です。
甲をAと間違えて撃った場合と、乙をZと間違えて撃った場合とでは、
結論は同じですか? 乙とZは間違えても仕方ないかなと思うのですが。
ワロタ
同じくワロタ
目の錯覚と思った
乙と丁が並んでいるところを、ZとTがいると思って撃ったら、
これも客体の錯誤ですよね?
294 :
氏名黙秘:04/02/18 21:19 ID:8u3RLk1h
LECの「一括払い」とは、4年間一括払いってこと?
問. なぜウンチは臭いか。
まず、そもそも臭い(におい)というものは嗅覚によって
感知され、脳が認識するものである。「臭い(くさい)」という
感覚も、ある種の刺激が嗅覚によって感知されるものである。
そして、ウンチは、その嗅覚によって「臭い(くさい)」と
感知される臭気を発する物体である。なぜなら、ウンチにはその
元となる物質が含まれており、化学反応を起こしているからである。
このように、ウンチという物体の発する臭気を嗅覚が感知し、
それを脳が「臭い(くさい)」と認識する。
よって、ウンチは臭い。 以上
民法の質問です
債務不履行の場合、履行補助者の過失は信義則上、本人の過失と同視されますよね。
根拠は報償責任。
一方不法行為においては、履行補助者の過失の理論は使えないとされています
報償責任の観点からは、債務不履行も不法行為も同様だと思うのですが・・・
「枕美的」の枕の左の木の部分が耳になっているものってなんて読むんですか?
耽美
たんび
>>298 不法行為の場合は715条があるからじゃないの?
§715があるからいいんでねえの?
>>302-303 レスありがとうございます
なるほど。
使えないのでは無く、使う必要(余地)がないのですね。
(すみません…民法の勉強あまり進んでいなくて(・ω・`)ショボーン)
そうすると、不法行為の場合は免責される場合があるのに、
債務不履行はそれが無い。
バランスを欠くので債務不履行の場合も選任・監督に過失無きことを立証した場合は
免責されるとしたほうがいいのでしょうか?
読み返して言葉足らずでしたのでちょっと補足を
つまり、この問題を考えるとき
@報償責任という観点から同列に取り扱いバランスを取るべきなのか
A一方は契約関係という密接な関係にあるのに対して、
不法行為は何ら関係のない人同士の関係なので同列に扱う必要はない(バランスを取る必要がない)
のどちらの考え方を主軸にすればいいのでしょうか?
307 :
氏名黙秘:04/02/18 22:36 ID:oG/Ktu/5
>>304 だめ。
そもそも、その論理の前提としてある、
「715条では免責の余地がある」という命題がもはや偽なのだ。
判例で、715条但書の抗弁が認められたケースはかつて一度もなく、
715条は事実上の無過失責任といわれている(四宮・内田など)
なお、715条の趣旨が報償責任・危険責任という考え方は、
715条を無過失責任化する論理だと考えた方がいい。
308 :
氏名黙秘:04/02/18 22:39 ID:oG/Ktu/5
IDがケツ
>>307 なるほど。
勉強不足故、一見して意味がわかりませんが(最後の二行)
幸い、内田民法を持っているので寝るまで熟読してみます
ありがとうございました。
>>307 横レス失礼。
>判例で、715条但書の抗弁が認められたケースはかつて一度もなく
についてだが、干拓には「古くは免責を認めた判例もあったが」とある。
なので一度も無くはないのでは。
現在は死文化して実質無過失責任なのは確かだけどね。
311 :
氏名黙秘:04/02/18 22:50 ID:oG/Ktu/5
>>310 そうだった。「戦後においては」の限定がはいりました。
横レスサンクス。
>>301 ありがとう。本読んでたら気になったけど調べられなかったもんで。
>>312 高校の国語の授業で耽美派とか習わなかったの?谷崎とか。
口述試験のためには定義を覚えるのが重要だったと聞きました。
新司法試験には口述試験は無いのですが、やはり定義は覚えないと駄目ですか?
甲が自己の土地と誤信して乙の土地を5年占有した後、事情を知っている丙に
土地を譲り渡して丙は15年占有した場合
解説は丙が甲の占有を合わせて主張することで、20年の時効完成を主張できる
と書いてありましたが、あわせて主張した場合は15年のうち5年経過した時点
で時効取得を主張できますよね?
誰か教えてください
>>317 甲が善意無過失か善意有過失かで結論はかわりますよ。
甲が善意有過失だと20年。
322 :
氏名黙秘:04/02/19 00:51 ID:RaRdDS0s
明日、司法試験の出願締切なんですよね。この試験の出願は、
まず試験委員会に出願用紙を請求して郵便で送ってもらい
それに必要事項を記入して再度委員会に送るという方式。
ところがですね、もう届いてもいいはずの出願用紙がまだ届かないんですよ。
委員会に聞くと「明日までには届くだろうから待って欲しい。」
「そちらから出願用紙請求がきたかどうかは確認しかねる」ということで。
明日もし出願用紙が届かなかったらどうなるんでしょ?
特別に締め切りが延びるということはありえるんでしょうか?
もしこちらの請求に不備があって放置されてるのだとしたらもう無理?
>>285 >カメラはBの平穏な占有下に無い。
これは不充分。
だったら第三者(ex.ホームレス)がBから奪ってもオッケーということになるよ。
占有の「相対性」について、基本書を数冊読み比べてみましょう。
>>特別に締め切りが延びるということはありえるんでしょうか?
>>もしこちらの請求に不備があって放置されてるのだとしたらもう無理?
延びることは100%無い。明日一番で法務省まで行き出願することを進める。
平穏な占有なんて詭弁だね。占有はあるかないかのどちらか。
>>322 私は願書じゃなくて、卒業証明書が届かなかったことあるよ。
〆切りの当日に飛行機のって大学までとりにいったよ。
入試期間中とかで閉鎖されてたけど、警備員の人に泣きついて
事務室にいれてもらった。(あの時の警備員さんいい人だったな・・・)
当日にエアチケットとったから正規料金だったよ。
そんだけお金かけたから絶対受かってやる!って思ったけど
結局択一で落ちたね。
で、後日証明書は郵送されてきたというオチつき。
占有は客観的にあるかないかのどちらかであり、占有概念を相対化するのは
あまりに観念的でムリがある。
行為無価値説でも、違法性の判断は裁判時ですよね。
行為無価値だと、行為時から結果発生まで違法を同時判断していくという説明が、
他スレであったんですが。力のある人お願いします。
力のある人はこのスレに来ない罠
都道府県と市町村の条例が逆の事を定め食い違った場合、どっちの条例が優先されるんですか。
逆のことって何よ。
おまいら、平穏占有説に対する批判も知らんのか。
それで、その書き込み?
もーアフォかと。
また逆ギレか
ローが出来てからラベルが落ちてるな。
ということはローによる司法試験もラベルが落ちるということか
ということは検察官裁判官弁護士のラベルも落ちるということだな
ラペルだろ
ロペスだろ
またどっかの板から流れ着いたボケカス2ちゃん釣り師が煽ってるだけだろ
と、煽ってるところからすると図星のようだなw
市ねよクズが
民法の質問です。よろしくお願いします。
AがBに土地を売った(第一譲渡)。その後、AがCに同じ土地を売った(第二譲渡)
という時にBが登記を得る前にAC間の売買が行われたときは177条の対抗関係になるとおもうんですが
Bが登記を得た後にAC間の売買が行われたときはどうなるんでしょうか。
この場合も対抗関係になるとして処理するのか、
確定的に所有権はBに移っており、Cは無権利者からの譲受人として対抗関係にたたないと処理するのか
結論に差はないと思うんですが答案の書き方に微妙に違いが出ると思うんで教えてください。
あと上の事例は土地でしたが、債権の二重譲渡のときも土地と同様の処理になるのかもできれば回答お願いします。
登記の移転が終了した時点でBが確定的に所有権取得。
Aは単なる無権利者になる。
その段階で行った売買は当然、他人物売買となる。
この事例において、「対抗関係」なんて言葉が出てくる余地はない。
345 :
氏名黙秘:04/02/19 15:32 ID:5Y91x2Uw
遺贈でなく、相続分の指定によって相続分が侵害された場合にも
遺留分現在請求できる?
>>343 Bが登記を得た時点でAは無権利者だから、
他人物売買として処理だね。
と初学者の俺は思います。
347 :
345:04/02/19 15:55 ID:5Y91x2Uw
現在でなく減殺の書き間違いでう
遺留分が侵害されていれば出来る。
349 :
youko:04/02/19 17:21 ID:m6ZVFLcI
科目ごとにどの参考書がいいかおしえて頂きたいです。
また、どこから出ている判例集がいいか、科目ごとに教えて下さい。
まだ、18歳の初学者です。よろしく御願いします。
604 名前:youko[] 投稿日:04/02/19 17:34 ID:7d0+eQOT
申し訳ありませんでした。自分で探してみます。
プッ
354 :
氏名黙秘:04/02/19 19:33 ID:QBT6NiXw
民法は過失責任が原則 (双書(4)page52) とありますが
根拠はどこにありますか。
709条とかをだすのでしょうか。
よろしくお願いいたします
709ではない。債務不履行も含めての過失責任の原則だから。
条文の根拠はない。
私的自治の原則から導くのです。
357 :
354:04/02/19 19:42 ID:QBT6NiXw
>>355 >>356 早速のレスありがとうございます。
実は債務不履行に債務者の帰責性が必要か
と言う要件の点で「わが民法は過失責任が原則」となっていて
疑問を覚えました。
私的自治ですか。 今から読んでor考えてみます
ありがとうございます。
刑法の論文過去問平成2年第問について質問です。
監禁罪についての質問なんですが、事例を簡単に書きます。
「甲は強姦目的でA女を自宅まで送ってやると言って車に乗せた。
途中で方向が違うことに気付いたA女が降ろしてと頼んだが、甲はかまわず車を走らせた。
その後、人気の無い山中でA女を降ろし、強姦に及んだ」
アバウトに言うとこんな感じなんですが、セミナーの解答例を見ると
監禁罪の法的性質、実行の着手時期について約1ページも論じてあります。
どちらの説をとっても問題なく監禁罪は成立するのに、バカ丁寧に論じる必要は
あるのでしょうか。他にも論点は2〜3あり、むしろそっちが重要な気がします。
メイン論点でもなく、説によって結論が異ならない場合でも典型論点なら手厚く
論じる必要がありますか?
>>358 実務では、いつから監禁罪が成立するかは事実認定で重要な議論だそうだ。
というか、実際君が1時間でどこまで書けるかで決めれ。
あと、セミナの答案は後学のためという要素が強い。あんまり参考にはなるまいよ
>>358 君の言うほかの重要な論点って何?
この問題での監禁罪の成立時期は十分大きな論点といえると思うが。
>>358 監禁罪はその問題ではメインか、悪くても準メイン論点とみるのが妥当ですが何か?
>>358 刑法は結論先ありきじゃないだろ。理論に適合したものが犯罪になる。だから、理論を明確にしておく必要はあるよ。
試験においては結論より理由が大切だから。
364 :
358:04/02/20 02:24 ID:???
レスどうもです。
問題文はだいぶ端折ったのですが、他に強姦の実行の着手時期や、その後にA女が
財布を差し出したりしてるのでこれの評価(恐喝、強盗、窃盗など)の論点があります。
>>360-361さんがもしここに記載した問題文のみを見てそのように判断したのならすみません。
自分の言い方に御幣がありました。実際の過去問を見てのコメントなら、なお監禁罪が
メインとなる理由を教えて下さい。
>>362-363さんのおっしゃることは理解しています。ただ私が疑問に思うのは、A女を
車に乗せた時点で監禁罪を成立させても、A女が気付いた時点で成立させても、結論として
成立するのだから1ページも論じる必要があるのか、ということです。
理論を述べる必要性はわかりますが、他科目の論文などを見ると結論が異ならない場合は
自説を明らかにし、理由をさらっと書けば良い場合が多いようなので、この問題において
「理論が大事」なる理由にかなうために1ページも割く必要はあるのでしょうか。
なお、
>>359さんの「実務での事実認定で重要」とのカキコはなるほどと思いました。
質問すれらしくなってきた
確かに、犯行抑圧後の暴行やサイフを差し出した点をどう評価するか
など論点や事実認定の問題が後半てんこもりだよね。
通説に立つのなら、反対説など書かずに
保護法益からさらっと流していいかもしれないね。
というか俺なら時間の都合上そうする。
甲は乙と男女の関係にあったが、これを清算したいと思っていた。
甲が乙に毒薬を渡し、追死の意思がないのに「一緒に死んでくれ」と偽装心中をもちかけた。
乙は、甲に追死の意思がないことを見破ったが、甲が自分との関係を清算しようとしており、また、甲が執拗に心中を迫ってきたことから
「生きていても仕方がない」と絶望し、死ぬ決意をした上で甲の差し出した毒薬を飲んで死亡した。
甲の罪責について論ぜよ。
という問題ですが、僕は殺人の間接正犯にしてしまいました。
普通に自殺教唆のような気もするのですが、どうなのでしょうか?
>>367 まあ乙の意思によるわな。乙がなんちゅーか、ガクブルで藁人形のようになって
死んだなら間接正犯でもいいけど、普通は自殺教唆でいくだろう。間接正犯に
したいときは、そこを丁寧に書けば跳ねる可能性もある。
てか女がおばあちゃんの判例があったよね?あれどうしてたっけ?
>>367 てか間接正犯だと「見破ってた」んだから、結局は教唆ってことにするんだよな?
正犯の意思で共犯を行ったわけだから。
370 :
367:04/02/20 03:34 ID:???
僕もはじめは教唆だと思ったのですが、見破れば教唆っていうのは不当かと思いまして。
例えば首にナイフを突きつけて一緒に死のうって言ったような場合には
乙に意思決定の自由がないから間接正犯ですよね?
上の事例で「甲が執拗に心中を迫った」「乙は絶望して死を決意した」
っていうのを強調して、実質的には甲が乙の意思決定の自由を奪っていた
と考えたのですが。
普通に自殺教唆にするべきでしょうか?
殺人教唆の故意で殺人幇助を犯した。
という事案だと思う。あとは事実の錯誤で処理すればよし。
間接正犯にも教唆にもなるわけないだろ。
甲は自殺幇助。殺人幇助じゃない。
なぜなら、
@甲は乙に毒薬を渡し、乙はそれで自殺している。
A甲の乙に対する心中のもちかけが偽装であることを乙は見破った上で自殺して
おり、乙には錯誤はない。つまり乙は自殺。
B次に甲の罪責だが、甲は乙を錯誤に陥れることによる殺人の故意があったが、
乙にそれを見破られており未遂に終わっている。
もしこれが乙に見破られずに乙が自殺したら同意の錯誤の問題になるが、
乙はこれを見破り自らの理由を動機として自殺しているので
殺人の間接正犯はおろか自殺教唆も成立しない。
C甲は乙に毒薬を渡している。甲は、毒薬を渡す行為は殺人の故意で行っている
が、実際は乙は自殺しているので、重なり合う限度で自殺幇助となる。
従って、甲は自殺幇助。
以上。
373 :
氏名黙秘:04/02/20 12:13 ID:tVUVp4JN
民法の過失責任の原則は答案で書くなら「私的自治の原則から〜」と書くか
、709条・415条参照くらい書いておけばいいのではないでしょうか。
私的自治の原則の根拠条文に何条を出せばいいかは知りません。まあ、そこ
まで根拠条文をあげることに躍起になる必要はないのでしょう。
刑法の過去問の話については監禁はやはりメイン論点と見るべきでしょう。
分量として1ページが妥当かどうかの点については若干多い気がします。
自説から15行以内くらいが妥当な線かと思っています。
374 :
氏名黙秘:04/02/20 12:14 ID:tVUVp4JN
追死の問題は自殺幇助でしょうね。
犯人隠避とか証拠偽造とかで、教唆のところは
本人と家族でそろえる必要があるんでしょうか。
>>372 おおむね同意だが、
>B次に甲の罪責だが、甲は乙を錯誤に陥れることによる殺人の故意があったが、
>乙にそれを見破られており未遂に終わっている。
はまずい気がするが。この書き方じゃ殺人未遂が成立する。
つーかこの問題、答案書くとしたらすごく苦しいね。どう書くべきか悩む。
間接正犯の実行行為の時期とかにもふれなきゃだし。
>>364 そこまでしっかり考えたのなら、正直分量の配分は個人の自由だと思う。
分量配分は、相対的なものだから、ひとによってかなり変わるだろうし。
他の論点の重要度とか、全体でどれだけ書くかとかによってね。
ただ、この問題では特に重要と思える論点はそんなにない。
強姦未遂の認定や着手時期は、それこそ軽く認定するだけで十分。
結局、監禁罪の問題と、財布の問題の2つがメインと考えるべきだと思う。
でもって、監禁罪の方は、まず成立を認定して、その後に成立時期について触れるでしょ。
で、その成立時期はある程度しっかり論じるのが普通。
これを実際に書いてみると、成立の認定、成立時期の論点、結論をきちんと書けば
1ページ近く使っても仕方ないと思う。
で、財布の問題はこれと同量か、やや少なめになると思う。
結局、この問題では厚く論じることができるような論点がほとんどないから、
監禁罪である程度論じないとあっさりしすぎた答案になっちゃうんでしょ。
だからメリハリをつけるために監禁罪を厚めに論じることになる。
もし、分量少なめの簡潔な答案が好みなら、12〜14行くらいでも良いと思うけど。
378 :
367:04/02/20 14:22 ID:???
379 :
367:04/02/20 14:26 ID:???
あと
@毒を渡す
A自殺の意思生じる
B毒を飲む
という順番なのに幇助っていうのがわからないのですが。
@とAが逆ならわかるんですけど。
>>378 2重の意味で違うと思う。
甲が死ぬ意思を惹起させた場合は教唆か否か問題となるのであって、幇助ではない。
幇助の場面は毒薬を渡した場面。
次に、教唆の点であるが、甲が乙を教唆し、乙は一度はその気になったが
思い直し止め、乙が新たに犯行を決意した場合には甲には教唆犯は成立しない。
これは択一過去問参照。
自殺の意思が生じたのは乙だろ。
甲は@の前から乙を殺そうとしていたわけだからAの事情は関係ないべ
382 :
367:04/02/20 14:44 ID:???
すいません、なんか聞けば聞くほど混乱してきました…。
自殺幇助って死のうとしてる人が死ぬのを助けることですよね?
上の事例だと死ぬ気がない人に死ぬ気を起こさせたのだから教唆じゃないんですか?
>>382 だから、甲の行為によって乙に自殺する意思が生じたといえるかが問題になる。
もしそれが肯定されれば教唆になるし、されなければ教唆にはならない。
で、この事例の場合、
『「一緒に死んでくれ」と偽装心中をもちかけた』という甲の教唆行為に対し、
乙は『「甲に追死の意思がないことを見破った』ので教唆犯は成立しない。
その後、『乙は甲が執拗に心中を迫ってきたことから「生きていても仕方がない」と絶望し、死ぬ決意をした』けど、
これは甲の行為によって自殺を決意させられたとはいえないと考えられるので、
この点について甲の教唆犯は成立しない。
甲に教唆犯が成立しない結果、毒薬を渡した点が自殺を助けたと評価でき、自殺幇助にあたる。
要するに、乙が自殺を決意したことの責任を甲の行為におしつけることはできないってこと。
>>364 結論が同じっていう考え方から出発してるのが間違ってるんよ。たまたま、結論が同じになっただけ。民法なら結論から出発するけど、刑法は違うよ。
385 :
384:04/02/20 16:50 ID:???
>>384 ただ、他の論点との関係で分量を少なくするということはあるんだろうけどね。
憲法平成12年5問目って立法事実論に基づいてるんじゃないのですか?
>>386 そんな質問の仕方で答えてくれる人間はいないと思われ。
どんな問題か、何が疑問なのかくらい書きなさい。
書いた。これで分からなければ今は勉強してない人だからレスはいらない。
問題の年度・番号を特定されただけですぐに分かるやつなんているわけないし。
レスがいらないなら書き込むなよ。
392 :
氏名黙秘:04/02/20 20:51 ID:38gr9MYb
犯罪共同説、行為共同説がイマイチ分かんないっす…
XとYが共同してAに殴りかかった。XはAを傷害するつもりだったが、Yは殺すつもりだった。
Yは持参していたナイフでAを刺し殺した。
この事例の考え方は以下でよいのでしょうか…?
「Yは殺人だ。Xは殴ってしかいないから、暴行。その結果A死んでるな。じゃあ傷害致死か?
いや、Yの行為が介在してる以上、因果関係ないぞ?
でも、XY2人共同して犯罪を犯したことにすれば、因果関係肯定できそう。
60条の解釈するか。」
発想の道筋がよく分からないんです…
被害者に近接して共同している以上、2人とも単独正犯として犯罪を認定するのは困難だよ。
とりあえず、基本的構成要件の修正が共犯です。その修正のしかたが違うということ。
>>364です。レスくれた方々、ありがとうございました。
>>392 XYは協力してるから、両者に殺人の故意があれば殺人の共同正犯。
でも、Xには殺人の故意がないから殺人罪成立は無理。
だけど、傷害の故意はあったし、その加重犯である傷害致死の限度で罪責を負う。
だからXYには傷害致死の共同正犯が成立し、Yには殺人罪が成立する。
いうまでもないけど、犯罪共同説からの帰結ね。
結果的加重犯について共同正犯が成立するかは一応、争いがある。
また、部分的犯罪共同説からも、Yに殺人罪が成立するためには、Yの行為が単独正犯としての構成要件該当性を
具備している必要があるという説と不要であるという説がある。後者はもはや行為共同説であると言ってよかろう。
また、Yの行為は傷害致死の共同正犯と殺人単独正犯の両方に該当するが、両者の関係についてもやはり
争いがある。成立するのは殺人の単独正犯であるということに争いはない。
また、
>>396は両者に殺人の故意があれば、というが、これは誤りだと思う。
両者に殺人の共謀が必要なはず。傷害の共謀の後に両者が殺意を生じた場合、
これは傷害(致死)の共同正犯にしかならないのではないか。異論はあるか
もしれない。
401 :
氏名黙秘:04/02/20 22:28 ID:LcItsWPu
>>392 問題文で、因果関係についてはどう書いてあるんだ。
それによって発想(答案の流れ)は違う。
まあ、共犯を聞いてるから因果関係不明なのだろうが、
回答より前に質問にツッコミ入れる余地作る質問するな。
402 :
392:04/02/20 22:38 ID:38gr9MYb
多くのレス、ありがとうございます。
二人が一緒に犯罪を犯した場合、共同正犯の問題が必す出てくるのでしょうか?
例えば「ABがそれぞれCの胸をナイフで刺した」といった事例では、果たして60条の問題が生じるのでしょうか?
単独犯で解決できるんなら、それでいいのではないかと思ったのですが…?
共犯が問題になるのは、「犯罪を共同した者のうち、結果に因果関係を有する行為をしてない者がいる場合」だと考えていたのですが、その考え方は間違っているのでしょうか?
いや、合ってる。単独正犯の構成要件該当性を肯定できるならそれでよい。
それができない場合(純粋に条件説を採るならばともかく、因果関係の立証は
困難なことが多いからね。)にはじめて、処罰拡張事由としての共犯が問題になる。
まあ、これが日本の通説的な考え方だ。
404 :
392:04/02/20 22:42 ID:38gr9MYb
>401
分かりにくい問題をあげてすいません。
ただ、これは問題集(えんしゅう本)をほぼそのまま抜粋したので、これ以上の事情は書けないんです…
(;´Д`)
405 :
392:04/02/20 22:59 ID:38gr9MYb
>403
392の考えの流れは合ってるのでしょうか?
Xの暴行行為とAの死亡との間には、因果関係を肯定することは難しいと思います。
とすれば、単独犯として傷害致死を認定することはできない。
では、共犯とすればどうか?
そのためには、60条に当てはまる状態である必要がある。
そこではじめて60条「共同して犯罪を実行」とはどういう意味かということが問題になり、その解釈基準として、「そもそも共犯とは何を共同するのだろう」という議論である、犯罪共同説、行為共同説が壇上に出る。
こういう事なのでしょうか?
なんでもいいが、えんしゅう本じゃなくて、
論文の過去問みれ。
>>405 まあ、あってる。
ただ、Yだって因果関係は問題になるよ。Xの行為が介入してるから、相当性がないかもしれない。
わからなければ無罪だから、そこで、処罰拡張事由としてとりあえず共同正犯を問題にする。
408 :
392:04/02/20 23:15 ID:38gr9MYb
ああ、ようやく理解できた…
疑問が氷解しました。
質問に答えていただいたみなさん、ありがとうございます。
>407
過去問に取りかかれるほど、基本的な論証ができてないんです…
(;´Д`)
>>408 過去問に共犯の本質に関するド典型問題があるんだよ。
入門終わって次の段階に移りたいのですが、
論文の力をつける特効薬はないですか?
論文の森でも読もうかと思っているんですが。
失礼します。刑訴法での質問です。
自白法則を、予断排除の原則のあらわれとして捉えることができる
理由を教えてください。
>>413 「予断排除」とは、裁判所が、まっさらな心証で公判に望むことだと思いますが、
自白法則は、公判内での自白証拠の取り扱いについてだと思います。
自白法則は、少し予断排除と異なっていませんか?
>>411 301条と自白法則を混同していないか?
301条は予断排除の現れ。自白法則は319条1項。
公判内でもいいんじゃない?自白があるというだけで有罪の予断が入る。
ABCが車を共有しているという事例について質問させて下さい。
この場合において車の利用は目的物の利用改良行為といえるので、共有社の
過半数で決めるということになる(民法252条)。
しかし、民法249条は「各共有者ハ共有物ノ全部ニ付キ其持分ニ応シタル使用
収益ヲ為スコトヲ得」とし、判例も共有者の一人のAが車を勝手に使用していても
車の返還をBCはAに対して請求できないとしています。
では民法252条に反した利用をAがしている場合、民法252条の違反の効果
としては車の返還をBCはAに対してできるのですか。
つまり判例が車の返還を認めないのは、民法252条の車の利用に関する協議が
為されていないためAは民法252条違反の要件を満たさず、その結果車の返還
という252条の効果たる返還義務をAは負わないということですか。
>>418 共有物の利用(車の利用)は、改良行為ではありません。
利用行為です。
だから、共有者は、「全部ニ付キ」(252)使用できます。
なぜ車の利用が改良行為だと思ったのですか?
>418
利用管理行為と書いたのは民法252条の「管理ニ関スル事項」つまり
管理行為かを判断するする基準として、利用改良行為にあたる場合が
この条文の要件にあたるという旨が読み取れたからです。
この利用改良行為とは利用もしくは改良行為の意味で択一六法で書かれ
ていると私は判断したのでそのまま択一六法の記述を引用しました。
>>420 なるほど。
では、こう考えてはどうでしょう。
252条の管理行為に含まれる利用行為とは、共有物を賃貸したり、その契約を解除したりすることであって、
共有者自身が共有物を使用収益する使用行為(249)とは異なる、と。
だから、
>>418で挙げられている判例の事案は「使用行為」であって「利用行為」ではない。
質問の回答としては、返還が認められないのは、共有者の持分権(249)が害されるからであって、252条の問題ではない。
>>419は、「利用」と「使用」をごっちゃにしたレスでした。
422 :
418:04/02/21 09:04 ID:???
>421 レス有難うこざいます。
共有者は目的物の使用行為が民法249条でみとめられてます。
判例はこの共有者の目的物を使用する権利を害するから、他の共有者からの
目的物の返還、私の挙げた例ではBCからAへの目的物返還請求がみとめられない
ということですというように私は理解しました。
また共有者自身が共有物を使用収益する使用行為は「管理ニ関スル事項」
という民法252条の要件に該当せず効果は問題にならないということですか。
では仮に民法252条で定めた管理方法に共有者の一人が違反して共有物を
使っている場合、共有者の使用行為(民法249条)を民法252条の違反で止める
ことはできないのでしょうか。
民法252条の効果、つまり、共有者の過半数の決めた管理行為に違反した
場合の効果が条文を読んでも理解できません。
私は共有者の使用行為(民法249条)を民法252条の「管理ニ関スル事項」として制限する
こと、例えば車の返還請求ができると考えていました。
つまり、共有者自身の目的物の利用も「利用もしくは改良行為」といえ
民法252条の要件を満たしその効果が問題になると判断し、民法252条の
効果として車の返還ができると思いました。
民法252条は共有者の目的物の使用行為(249)という権利を制限する効果
を有しておらず、損害賠償ができる効果しか有していないということですか。
長文ですみません。
返還無理
損賠可能
みんな自己の所有権を行使できる それが共有
この関係に相隣関係のような調整規定はないし、そんな規定不要 それが共有
ゆえに紛争の華 すばらしきかな
ああ、なるほど。
ABが過半数の合意に基づいて、共有のベンツをYに賃貸しました。
しかし、Bは1人でベンツを乗り回しています。
AはBにどんな主張ができますか?
という問題ですね。
もう夜遅いので、また明日。
ああ、なるほど。
ABが過半数の合意に基づいて、共有のベンツをYに賃貸しました。
しかし、Bは1人でベンツを乗り回しています。
AはBにどんな主張ができますか?
という問題ですね。
もう夜遅いので、また明日。
Aに損害はないじゃん。
というか持分を害さないように求めることは出来るよ。
つまり、持分に基づく使用を害さないように求めることは出来る。
不作為犯のところで、
@不作為的関与が正犯となるか幇助になるか、という問題と
A不作為犯において正犯を基礎付ける作為義務と幇助犯のそれとの限界を
どこにおくか、という問題
とは別の問題であるみたいなことが書いてあることがありますが、
意味がよく分かりません。
@においてある不作為が正犯になるか幇助犯になるかが決まるのであれば、
この時点でAにおける不作為犯における正犯と幇助犯との作為義務の限界付け
も自ずと決まってしまうのではないでしょうか?
それが別の問題だとする意味が分かりません。
ある不作為が正犯か幇助かという問題を決するときに、その行為者の作為義務を
当然検討するのだから、@とAは同じことではないのですか?
>>428 賃貸してるんだから、使用する権利はないはずだよ。
>>429 @を検討するためにはAを検討しないといけないね。Aが決まればあてはめるだけで@は決まる。
ってか、@は「ある不作為的関与が」と理解したがそれでよいんだよな?
よい。よきにはからえ。
刑訴の訴因変更で
収賄共同正犯から贈賄共同正犯は、事実が変わってませんか?
田口は、事実は変わらず法的評価の変化のみと捉えていますが(216P)。
>>433 贈賄したい人と収賄したい人を自分が引き合わせた場面を想像してごらん
全くの初学者ですけど勉強はやっぱり六法約3200条は全て覚えきらないときついですか?
基礎法学から分かり易く解説している基本書や参考書等の情報も出来ましたらお願いします。
全部覚えるな
433 田口先生は教科書ではああ書いたが、具体的事情によるといってた
>>435 全部覚える必要はなし。条文のスピリットを覚えるのだ。
大事な条文とそうでないものとに分かれる。
基礎方角の本は、いろいろあるから適当に。もれはわからん
>>435 ほんとにいらん条文をのぞけば、自然と大体覚える。
3法はそのくらい行かないと、択一に受からん。
>>422 内田本を参考にしました。
まず、ABの共有物をAB各人がどのように使用するかの決定は、
民法252条の「管理」に関する事項でした。
そして、Bが共有物を独り占めしているときも、
Aは「当然には引渡しを求めることはできない」とあります。
ただ、これに続けて、「共有物の管理に関する協議を共有者間で行うほかない」とあります。
ということは、252条の協議がなされていれば、AはBに引渡し請求できるのですね。
だから、
>>422の質問
>仮に民法252条で定めた管理方法に共有者の一人が違反して共有物を
>使っている場合、共有者の使用行為(民法249条)を民法252条の違反で止める
>ことはできないのでしょうか。
答えは「できる」ということになるわけですね。
これは債権的請求権ということになるのでしょうかね。
自分から答えたくせに、理解が足りなくて申し訳ないです。
>>421とかは忘れてください。
>>422 内田本を参考にしました。
まず、ABの共有物をAB各人がどのように使用するかの決定は、
民法252条の「管理」に関する事項でした。
そして、Bが共有物を独り占めしているときも、
Aは「当然には引渡しを求めることはできない」とあります。
ただ、これに続けて、「共有物の管理に関する協議を共有者間で行うほかない」とあります。
ということは、252条の協議がなされていれば、AはBに引渡し請求できるのですね。
だから、
>>422の質問
>仮に民法252条で定めた管理方法に共有者の一人が違反して共有物を
>使っている場合、共有者の使用行為(民法249条)を民法252条の違反で止める
>ことはできないのでしょうか。
答えは「できる」ということになるわけですね。
これは債権的請求権ということになるのでしょうかね。
自分から答えたくせに、理解が足りなくて申し訳ないです。
>>421とかは忘れてください。
婚姻の届け出を成立要件とする立場だと
原則届出前の当事者の意思能力の喪失や死亡は原則無効で、判例の立場だと
翻意のような特段の事情がない限り意思能力がない限り有効とされているはずです
シケタイの親族偏読んでたら、説明文の中に成立要件の立場は
意思能力の欠如や翻意の場合も原則有効だという記述があったもので
混乱しています
誰か正しい解釈を教えてください
444 :
422:04/02/22 20:07 ID:???
>442
理解できました有難う御座います。
内田先生の本を私も精読してみます。
「中上級者」ってどのくらいすごいんですか?
>>445 合格者がここにいますよ。中上級者の意見なんて無視無視。
ちょっとすれ違いな質問ですが
修習生の給料が貸与になるという話は結局どうなったのでしょうか?
何か動きありました?
いつからとかわかりますか?
マルチ君には関係ない話
>>447 はげしくスレ違い。
つーかスレ違いってわかってんなら書き込むな。アホか。
>>450 ドミノピザとピザハット、どちらを取ったらいいのでしょうか。
むしろピザハウスをおすすめする
453 :
氏名黙秘:04/02/23 14:10 ID:9wK4Y10c
ボクは浮かれますか?
454 :
氏名黙秘:04/02/23 14:10 ID:9wK4Y10c
精神的におかしくなりそうです。
助けてください。
いっしょに勉強しませんか?
その後ご飯でも。
455 :
氏名黙秘:04/02/23 14:11 ID:9wK4Y10c
だれかボクと会話してください、お願いします。
新宿あたりに来れる人いませんか?
お願いします。人と交流したいんです。
457 :
氏名黙秘:04/02/23 15:17 ID:UhuxJPN+
刑法昭和60年第2問に関して質問があります。
保釈中の被告人甲が公判審理を引き延ばすためにAに甲の名を騙ってB国立病院で
医師乙に診察をさせ、乙作成名義の診断書を得たというケースで、模範答案は、
甲に虚偽公文書作成罪(156条)の間接性犯が成立するとしているのですが、虚偽
診断書作成罪の間接正犯(160条)が成立するのではないのでしょうか?
Aに規範的障害があるから間接正犯にはならないんじゃあ・・・
459 :
氏名黙秘:04/02/23 20:30 ID:T4H4rqAQ
国立病院がミソなのでは?
規範的障害があるかは間接正犯成立の判断における一要素に過ぎないという見解に立てば問題なかろう。今時道具理論も流行らないし
以前大学滑り止めのため、行ってもいない大学の入学金や前期授業料についての返還請求が認められた判決がでましたが、あれは国立大学の場合はどうなるのでしょうか?企業に適応している消費者なんとか法を使って勝訴したみたいですが、対国の場合でも同じなんでしょうか?
後、どんな法律構成が考えられますか?
く /M爪ヘヘVV 教て
ね 川Vニ,ニ( .\や.しめ
そ 彡 @ .@i||i狽 え|
ろ .丿(~,し、~ )>ね.て|
し ∬||円円/ 爻 | に
!!! ∬ ヒコ/∬∠!!!! は
て ∬~~~ ∬ ∨∨
サウザ−
知的障害の特例をうまく利用すれば、簡単に弁護士になれるって
知ってた?
>>459 団塚は道具理論だし、山口だって遡及禁止理論で、まあ似たような見解だが?
>>459 ってか、故意正犯の背後に故意正犯を認める見解ってあるの?
>>465 (°Д°)ハァ?検察が立証しなかったorできなかっただけだろ。
故意正犯の背後の故意正犯というと、ドイツの壁撃ち事件の判例くらいしか・・・。
修正旧過失論がよくわかりません
誰か教えてください、お願いします
誰の修正旧過失論?前田?平野?山中?
とりあえず、構成要件段階で過失犯の成立を絞る見解を修正旧過失論という。
前田がよくわかりません・・・
ふーん。じゃあ、前田本読めばいいんじゃないの?
確か、実行行為性は故意犯だけでなく過失犯にも共通の要件だから、それで絞るんじゃないの?
もともとの旧過失論は過失犯に実行行為性を要求してなかった気がするから。
山口説は故意犯にも要求しないがね。
酒によって判断能力が落ちていた時に契約をしてしまった場合や痴呆症にかか
っていたが成年被後見人などではなかった場合、契約を解除することはできる
のでしょうか?できるとすると根拠条文は何になりますか?
意思無能力により無効。根拠条文はなし。立法者のバカヤロー。
ウルトラ信義則
>>475 正確にいえば、解除することはできない。
意思能力が無い状態だったなら、そもそも契約が成立しないから。
条文はなし。意思表示概念からの当然の帰結。
ただし、実際上の証明は限りなく不可能に近い場合が多いと思われる。
>>479 成立しないのか?成立はするが無効なんだろ?
>>480 お前、ほんと、バカ。久々に見た。こんなバカ。
ありがとうございました。そうすると酔っ払たり、ボケて契約したときには、
基本的には取消せないんですね。
>>482 お前は
>契約を解除することはできるのでしょうか?
と聞いて
>基本的には取消せないんですね。
と理解したわけか。
今までの説明を聞いた上でこう理解したのか。
酔っ払ってた場合は成立させてもいいと思うけどな。
ロー生の質問か・・・
>>482 取消、解除、無効・不成立、それぞれ違うものですよ
意思無能力といわれる状態→意思の合致がなく契約不成立
意思表示に瑕疵(キズ)のある場合→取り消せる可能性あり
です。
痴呆は「心神喪失」の状態の場合が多いので契約の拘束力は否定できる可能性大。
実際の証明も比較的容易かと思います(診断書とか)。
ただ、この場合に「取消」できるかは講学上ちと問題あり。
無効・取消・撤回・解除あたりは、最初は混乱したものだ。
質問者は
>>486読んでもちんぷんかんぷんに1票。
480が正解だろ
あれ、訴訟行為と混乱した
みんな親切だな
無効、取消の違いなんて大学1年で習うじゃないか。
それすら理解できてないで、司法試験板の「学習上生じた疑義」を質問するスレで質問できる神経がおかしい。
>>486 意志の欠缺は無効だよ。
客観的に意思表示の合致がない場合や相手が一致しない場合に不成立だ。
>>494 そうだね
挙げてる事例が、「ワケ分かんないうちに」みたいな感じだったから
不成立の事案想定してた。
酔っぱらっていたら、しんりりゅうほだろ。あほどもが。
498 :氏名黙秘 :04/02/24 00:19 ID:???
酔っぱらっていたら、しんりりゅうほだろ。あほどもが。
リアルローの悪寒
具体例でいうと、
(1)クラブのホステスのA女は自分の誕生日祝いだといって客の甲に高い酒を
入れるよう懇願した。甲は酔うと気が大きくなる性質であり、判断能力がなく
なるほど泥酔していたわけではないが、A女に気にいられたいという思いもあ
り、高級酒を注文した。もっとも、甲は生来はけちであり、素面であれば、その酒
を注文をしなかったであろうし、A女もそれは知っていた。
(2)妻を事故で失った甲はそれによって軽度の記憶障害が生じ、妻の死に関する
記憶がなくしたが、それ以外は正常な判断能力があった。甲は近所のC商店で妻の
ためにと妻が大好物だった饅頭を大量に購入した。C商店の店主乙は甲が妻を
なくしたことについての記憶が無いことも、また甲自身は饅頭が好きではなく、
妻が死んだことを知っていれば甲が饅頭を買わなかったことも知っていた。
というようなケースなのですが、それぞれのケースで甲は契約の無効や解除、
取消等を主張して代金の返金を主張できますか?
>>503 まるまる問題を書き写せば、誰かが解答を書いてくれると思ってるね。
(1)意思能力あり。契約は完全に有効。
(2)動機の錯誤についての各学説の処理に従う。判例理論からは契約の内容をなしていない
動機の錯誤についてはたとえ表示されても無効にはならないと思われ。ただ、錯誤があるこ
とを知っている場合には信義則の問題がからむな。
具体例でいうと、
(1)クラブのホステスのA女は自分の誕生日祝いだといって客の甲に高い酒を
入れるよう懇願した。甲は酔うと気が大きくなる性質であり、判断能力がなく
なるほど泥酔していたわけではないが、A女に気にいられたいという思いもあ
り、高級酒を注文した。もっとも、甲は生来はけちであり、素面であれば、その酒
を注文をしなかったであろうし、A女もそれは知っていた。
(2)妻を事故で失った甲はそれによって軽度の記憶障害が生じ、妻の死に関する
記憶がなくしたが、それ以外は正常な判断能力があった。甲は近所のC商店で妻の
ためにと妻が大好物だった饅頭を大量に購入した。C商店の店主乙は甲が妻を
なくしたことについての記憶が無いことも、また甲自身は饅頭が好きではなく、
妻が死んだことを知っていれば甲が饅頭を買わなかったことも知っていた。
というようなケースなのですが、それぞれのケースで甲は契約の無効や解除、
取消等を主張して代金の返金を主張できますか?
ぜんぜんどうでもいいんだけど、「高い酒を入れる」ってどういう意味?
値段の高い酒をキープすること
マジレスすまそ
ボトルキープしてーよ
ジンロ以外で。
ジンロのキープなんて初めて聞いたw
そんな店あるの?
>>508 ああ、そうなんだ。
初めて知った。ありがと。
>>513 いや、俺まだ20歳なったばっかりだから、そんなことあまり興味なかったし。
ヴェテにとっての常識だな。
>>514 俺は21だけど普通に知ってる。
田舎者は知らんのか?
つーか一般常識。年齢の問題じゃないっての。
他人事ながらそれで法曹としてやっていけるのか心配だ。
マジレス。「酒を入れる」は一種の死語。
20歳前後の奴が知ってる方がおかしい。
若い子なら、ホステスやってても知らないこともある。
ちなみに、主に関西で使われやすい。元は隠語。到底一般常識とは呼べないレベル。
一般人よりはその道に深入りしてる俺が言うんだから間違いない。
酒を入れるというよりボトルを入れるだろ。
以前大学滑り止めのため、行ってもいない大学の入学金や前期授業料についての返還請求が認められた判決がでましたが、あれは国立大学の場合はどうなるのでしょうか?企業に適応している消費者なんとか法を使って勝訴したみたいですが、対国の場合でも同じなんでしょうか?
後、どんな法律構成が考えられますか?
誰か親切な方お願いいたします。
>>523 国公立大学では行きもしない大学に入学金を払う事態が想定できないので
そんな問題は生じない。
地方出身者のおなごが言ったのかもな
はいはいw
全法律雑誌の記事の索引検索ができるサイトってご存知内ですか?
今年初受験の者なのですが…
択一の答練でこれから始まるものってあります?
辰已のオープン3月・4月あったと思うよ
ああ、なるほどスレ違いか
>>513>>517-519 ( ´,_ゝ`)プッ( ´,_ゝ`)プッ( ´,_ゝ`)プッ( ´,_ゝ`)プッ( ´,_ゝ`)プッ( ´,_ゝ`)プッ( ´,_ゝ`)プッ( ´,_ゝ`)プッ
ヽ(`Д´)ノ ウワァァァン
>>534 もう終わった話題に粘着、ごくろうさま。
やめちぇー♥
>>538 すみません 不愉快な気分になりましたか?
ボクは馬鹿が釣れて非常に楽しいです。さよなら
TWOWAY添削ってどうなの?
なんか無駄なシステムな気がするんだけど。
>>543 あれ、無駄だよ。
自分で書けない初心者は自己添削もできないし、
それ以外には時間の無駄。
ナンセンス。
途中答案救済制度じゃないの?
憲法。
51条の免責特権で「責任」とは一般国民なら負う法的責任ですよね?
その中に、弁護士回の懲戒責任(ア)も含まれますよね。
一方、政治的道義的責任は免責特権及ばず、追及可ですよね。
その例として、所属政党・所属団体での除名(イ)OKってありますよね。
ア・イ両者の違いってなんですか?単に、目的が道義的責任ならイの
パターンって事?
そうすると、アの法的責任の「法的」ってどういう意味なんでしょうか??
院内と院外だべ
551 :
氏名黙秘:04/02/25 00:21 ID:PD86howN
>>549 (イ)はなんの法律に基づいてんだ 自民党法でもあんのか?
死後離縁(811Y)に対応する死後離婚というのはないのですか。なぜですか。
2800万円届け出たのに…=拾得業者の告訴検討−資源ごみ持ち去り防止で草加市
回収した古紙の中から見つかった2800万円について、埼玉県草加市は24日、現金を拾得し警察に届け出た千葉県八街市の古紙回収業の男性(60)を窃盗容疑で告訴する検討を始めた。同市は資源ごみの持ち去りを防止する観点から、現金は市に所有権があると主張する。
男性は草加署の調べに対し、「古紙はすべて市指定のごみ集積所から回収した」と供述したという。同署は現金拾得時の状況をさらに詳しく調べている。
草加市は2002年10月以降、缶やビンなどの資源ごみを持ち去ることを禁止する方針を示し、看板や市広報で呼び掛けている。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040224-00000917-jij-soci 警察に届けたから窃盗罪ってのがわからん
誰か簡単に説明してくれ
警察に届け出ることに、不法りょうとくの意思が認められるんだね。
ちげーだろ。古紙をちょろまかしたのが窃盗。
でも、考えてみると単なる古紙のつもりで持ってったら金だったんだよな。
古紙持ってったからって、普通はそんなに重く処罰されないというか、
お目こぼしの領域だよな。たまたま金が入ってたら罰せられるのか。不運な…。
しかしさ、そうすると古紙回収業ってのは成り立たなくなっちまうぞ
警察届けて捕まったら・・・もう、誰も落とし物を届けなくなるなw
犯罪を助長しているよーなΣ( ̄□ ̄;)
資源ごみ収集所にすてたら所有権移るのか
質問します。
1.不動産がA→B→Cと譲渡されて、ABが虚偽表示、登記はAにあり、
Cが94条2項の善意の第三者で保護される事例です。
ここで、Cが、Aに自己への移転登記を請求する時、その法律構成はどうなるのですか?
Cは物権的請求権として直接Aに請求できるのでしょうか?
できるとしたら、中間省略登記は論点になるのでしょうか?
2・仮に、Cが94条2項で保護されないとしたら、
Cは、Bに対する移転登記請求権(債権的請求権)を被保全債権として、
BのAに対する移転登記請求権を代位行使できますか?
虚偽表示の無効はBの権利を否定しないとしても、
Cが所有権を取得できないことから、被保全債権の存在が否定されるのでしょうか。
3.2でCの代位行使を肯定すると、その理論構成はCが一般債権者であった場合も妥当しますか。
つまり、94条2項で保護されない一般債権者Cは、Bに対する貸金債権を被保全債権として、
BのAに対する移転登記請求権を代位行使できますか?
>>559 どーなんだろ、集積所といっても家の前なら一応支配内にあると思うし、
所有の意思の放棄もあるにはあるが、通常市の回収以外には回収されたくないと思うのが通常だから、
市の回収を停止条件とした所有権放棄と考えれば捨てた時点ではまだ所有権移転はないと思われ。
>>561 そうだねえ。捨てた時点で確定的に所有権が市に移転するなら、捨てた者自身が何らかの理由で
再び持ち帰っても窃盗になりうるわな。
>560
学部の試験1.が出たなぁ。
全然わかんなくて、教授に聞きに行ったらヒントだけくれた。
B→Aの登記請求権は無いから代位できない。
だから中間省略登記の話になるんだけど、
三者間合意があれば良い。
でも、合意がなければどうする?
(ココから先は自分で考えて〜)
って感じだった。
エライ人。漏れも知りたいのでだれか>560を教えてください。
564 :
氏名黙秘:04/02/25 13:56 ID:hIh4Inxj
過失について詳しく勉強したいのですが
どの本がいいでしょうか?
賃借権は債権なのに、なぜ登記が第3者への対抗要件になるのですか?
ウソだろ。ホントに先生がそう言ったのか?
うん、そう言ってたけど…
存在しない債権の請求に対して、架空請求だから
そもそも訴えの利益がないとして却下を求めることができますか?
それとも請求に理由がないとして棄却になりますか?
あえてどうでもいいつっこみすると、
なんで登記がAにあるのに、Cは外観を信頼できるんだ?
>>560 1.Cが第三者として保護される場合、AB間もCとの関係では有効となるんだよ。
だから、CはBのAに対する移転登記請求権を代位行使する法律構成がある。
物権的登記請求権も考えられるけど、そしたら君の言う通り中間省略登記の
論点だね。
2.Cが第三者に当たらない場合はAB間は原則とおり無効。BC間は他人物売買となる。
だから、Cの被保全債権が否定されるんじゃなくて、BはAに対して登記請求権を
持っていないから、代位できないことになるんだよね。3も一緒。
>>569 この場合はAB間の意思表示に対する信頼だね。
571 :
氏名黙秘:04/02/25 15:48 ID:hQCwiRy2
登記は外観作出の一要素にすぎない(但し
決定的)から、他になんなかの事情があっ
たとすればよいんじゃ?
俺ならCは94条2項で権利を取得し、Aはそ
れにより権利を失うとするので権利者から
無権利者への請求であるとするかな。
前々主構成なら、虚偽表示の特殊性による
とすれば良い
通常の中間省略登記とは事案が違うんだか
ら、ひきづられる必要なし
572 :
氏名黙秘:04/02/25 15:56 ID:hQCwiRy2
560の2以下についてだが、虚偽表示は
無効なんだからBのAに対する登記移転請求
は存在しない。これで終わり
573 :
氏名黙秘:04/02/25 16:19 ID:hQCwiRy2
>>564 民事か刑事かわからないと答えようがない
>>565 排他的収益を内容とする
賃貸借の特殊性から
574 :
氏名黙秘:04/02/25 16:38 ID:PurGrRMb
基本的なことですが教えてください。
A所有の不動産(土地)の抵当権者Bは、その土地の不法占拠者Cに対して、自身の抵当権に基づいて妨害排除請求できるんですよね?
それは、抵当権を実行しようとしてるときだけなんですか?
また、いつでもできるとしたら、その法律構成を教えてください。
担保物が毀損したり、もしくは価値が減少する可能性があるだろ。
>575
ですよね。あるローでちょっと関連の問題が出て。
ちなみに
甲が乙に対し、金銭消費貸借に基づいて100万円の請求をした。
乙はそもそもそんな債権ないから、訴えの利益を欠くとして、
却下を求めた。
証拠調べの結果、甲が金を貸した事実がないことがわかった。
判決はどうなるべきかって問題なんですけど。
なにを答えればよかったですかね?
>>577 現在の給付の訴えは、原則としてそれだけで訴えの利益がある。
請求権が不存在であれば、それを確定することで紛争の解決に資する。
従って、乙の主張は失当。本案判決で請求棄却すべし。
…とこれだけじゃないの?
それじゃ問題としてどうかと思いますよね?
だから俺は却下を求めてるときに棄却を下すことは
246に反するんじゃないかと問題提起してみたんですけど、
間違ってます。
結論としては黙示的主張とか適当に言って棄却すべきとしましたけど。
580 :
574:04/02/25 17:09 ID:LZMc7Nrx
576さんは私に答えてくれてるんですよね??
ありがとうございます。
で、単にそのことを理由に抵当権に基づく妨害排除請求権をいつでも認めていいんですか?
>>571 なんで?Aは虚偽表示の無効をCに主張できないだけで自分が所有者であったことまで
主張できないわけではないでしょ?だからこそ、94条2項の第三者が移転登記請求権を
代位行使した場合に第三債務者は虚偽表示の無効を代位権者に主張できるかって論点
があるわけで
582 :
氏名黙秘:04/02/25 17:20 ID:hQCwiRy2
良いでしょ。いろんな構成はあろうが
抵当権者は価値を損なう事実の排除を
直接なし得るとすりゃいい
何が疑問?
583 :
氏名黙秘:04/02/25 17:33 ID:hQCwiRy2
>>581 俺の方がなんで?だけど
君の理屈と中間省略登記の繋がりがわからない
君の言う論点は第三者債務者の抗弁できる
事由じゃないか?
>>583 わからないかな?中間省略登記はおいといて、571で語った君の法律構成
がおかしいってことだよ。
585 :
氏名黙秘:04/02/25 17:45 ID:LZMc7Nrx
>>582さん いろいろな構成のうち、一般的っていうか、もし答案に書くならなんて書きますか?
おんぶに抱っこでごめんなさい。
586 :
氏名黙秘:04/02/25 17:50 ID:hQCwiRy2
なるほど。じゃあ一言追加しよい
「AはCとの関係では」
これは当然の前提と思い省いたのだが
携帯だとどうしても言葉がキツくなるなあ汗
>>585 582だが、それは俺に聞くより最高裁の判例を読む方が良いでしょ
俺もそれ以上の内容かかけませんし、書こうとは思わない
588 :
氏名黙秘:04/02/25 18:06 ID:LZMc7Nrx
>>582 私が持ってる最高裁の判例は、抵当権を実行しようとして競売手続きの進行が阻害されたときだけなんです・・。
あれはその事案の解決でそういった(抵当権実行)わけだが
傍論の点をもっと抽象化して利用すればいいやん
まあ、自分では抵当権実行段階と通常の場合ではレベルが違うと思うなら
他の理屈考えれば良いけど、おれはどっちもレベルはにてるんじゃないかとは思う
590 :
560:04/02/25 18:11 ID:???
>>560です。
みなさんレスしてくださってありがとうございます。
一応僕なりにまとめてみます。理解をチェックしてくださいませんか。
>>570 >Cが第三者として保護される場合、AB間もCとの関係では有効となる
まずこれが出発点ですね。有力な反対説(
>>522)もありますが、
>>570が通説ではないでしょうか。
1.とすると、Cが保護される場合、AB間が有効な訳だから、BはAに移転登記請求権を有するのですね。
ア.したがって、Cはこの請求権を代位行使して登記をBに移し、ついでBに移転登記を請求することにより登記をGet。
イ.物権的請求権により直接Aに移転登記を請求する時は、AB間の権利の移動が無視されるので、中間省略登記が論点になるわけですね。
もっとも、虚偽表示に関わったBが拒否するからといって中間省略登記を否定するのはおかしいのでは、と思いますが、どうでしょうか。
2.3.についてはレスを改めます。
591 :
氏名黙秘:04/02/25 18:12 ID:LZMc7Nrx
>>589 考えてみます。ありがとうございました☆
592 :
560:04/02/25 18:12 ID:???
2.Cが善意の第三者として保護されない場合、AB間の権利移転は生じず、Cは所有権を取得しない。
そして、CはBに対する移転登記請求権はあるけれど、代位行使の対象となるBのAに対する移転登記請求権がなく、Cが登記を得る方法はないわけですね。
あと、Bに登記がないにもかかわらず取引したCは有過失といえますが、94条2項の「善意」に無過失は含まれないと解釈すればCは保護の余地があると思います。
3.も同じですね。一般債権者Cは「第三者」にあたらないので、AB間は無効のまま。
よってCはAにBへの移転登記を請求する方法がないわけです。
593 :
560:04/02/25 18:16 ID:???
>>590 ならば、その不都合性(おかしい)を指摘して修正すれば良い
それで合格論証の出来上がり
個人的には、中間省略登記とは、ABとBCの取引が、絶対的に正常な場合の処理をいうのであり
ここでは、ABはCとの関係でのみ正常と扱われる(第三者以外の世界では無効と扱われる)存在なのだがら
両者を同様に扱うのはおかしいんじゃないかとは思う。
>>592 >Bに登記がないにもかかわらず取引したCは有過失といえますが
と断定するのはまずい。過失を認定する重要な要素にすぎない
お金がもったいなくて前主に登記があるまんま、なんてのは通常すぎ
他人物売買と無権代理との整合性について
例えば、他人物売主や無権代理人が本人から目的物の譲渡を受けた場合
や、本人の追認を得られない場合に、悪意の相手方は他人物売主との契
約であるほうが担保責任追及などで有利になるのはなぜですか。
処分権限のない香具師が、本人を代理してと言うか言わないかで、相手
方保護に大きな差異が生じるのが納得できません
>>595 条文にあるから
実質的に言うと、契約が成立するのかしないのか、という決定的な差異が存在するから
まあ、悪意の買主だって、担保責任においてはそんなに美味しい思いができないけどね
597 :
560:04/02/25 18:28 ID:???
>>594 度々ありがとうございます。
有過失の認定については確かにその通りですね。
登記のないことを記号のごとく有過失に結び付けていました。
しかしこうしてみると、94条2項によってAB間がCとの関係では有効となると考えること自体疑問ですね。
>>572の方が中間省略登記の問題が出てこなくてすっきりします。
そういえば、
>>572は内田先生の説だったような。
572をよく引用するが、571の間違いでは???
あれは近江先生の見解(相対的構成)だけど、絶対的構成でも使えると思う
内田先生は読んだ事ない
94条2項によってAB間がCとの関係では有効となる、という処理は
AがCとの関係では177条の第三者に当たらない(だから登記無くても対抗できる)
という結論を導くための規範でしかないはずだと思うけどね
599 :
570:04/02/25 18:33 ID:???
>>590.592
594の指摘以外は理解としてオッケーなんじゃないかな。
ただ、中間省略登記につきBの拒否の件。確かにBは虚偽表示に
関わったけど、BC間の売買も有効だから、Bの(勿論Aも)代金確保の期待は保護に
値するんじゃ無いかな?っとすると、やっぱり、ABの合意がなければ無理
なんじゃないかと思います。
>>599 >BC間の売買も有効だから
これはおかしい。94条1項はどこに言ったのだ
すると、買主Bは代金請求ができる、ということになるのだがなあ
教えて下さい。
不可分債務というのは相手方から見たら不可分債権ですよね?
602 :
570:04/02/25 18:37 ID:???
>>600 仮にAB間が無効だとしても他人物売買として有効でしょ?
>>602 あの、、、大前提として虚偽表示ですよ、、、
お互い売る気がないのに、売った事にしているのですよ
虚偽表示が他人物売買として有効になる、という見解は
凄く斬新ですね。
だって代理権がないのに本人の代理人ってウソつくわけだろ、
かたや他人のものであることを前提に売買するわけだ。
相手方が同じ悪意でもちょっと違うべ
おお、なるほど、それは勘違いしてた
まあ、Bの保護が必要かは価値判断が分かれるから
(Bの保護を理由にCの保護を薄くして良いのか)
結論はどっちでも良いとはおもう
それじゃー先生の言ったことと違うんぢゃねーのか?w
608 :
560:04/02/25 18:55 ID:???
ああもう、本当にややこしいですね。
94条2項で権利を失うAは、Bに対して代金を請求できるのか?
AがBに請求できるとしたら、BはCに請求できるということになるのでしょうね。
>>598 >>572の内容を誤解はしているかもしれませんが、錯誤はありません。
94条2項の第三者Cが登場する結果AB間は有効になるか無効のままか、という問題です。
Cにとっては有効と解しても、AB間では有効になるのでしょうかね。
CはAから権利を取得するのか、それともBから権利を取得するのか。
>>606 結論は分かれないよ。Cも買主である以上金払うのは当然だろ?
別にBの同意を要したって特別Cの保護が薄れる事はないでしょ。
>>608 Cが94条2項によって保護されるとしても、AB間が有効になるわけではないとすると、
BC間は他人物売買なので、Bはそれに基づいて代金を請求できる。
AはBに対して不当利得の返還請求ないしは不法行為に基づく損害賠償請求をすればよい。
CはAから権利を取得する
ということになる。
611 :
氏名黙秘:04/02/25 19:33 ID:cWbxde1x
民法の債権者取消権について
受益者善意・転得者悪意の場合、
転得者は受益者に担保責任(561条)の追及が出来ないとされますが
現物返還させられた転得者は、債務者に対する不当利得返還請求権を取得し
一般債権者となると言う結論でよろしいでしょうか?
また、受益者悪意・転得者悪意の場合、
債権者は、受益者に対して価格返還を求めても、転得者に現物返還を求めても良いとされますが
この場合も、現物返還させられた転得者は悪意の受益者に担保責任の追及が出来ないのでしょうか?
すいません!
刑法の根本的なことについてお聞きします。
判例は行為無価値論・結果無価値論、どちらの立場に近いのですか?
613 :
氏名黙秘:04/02/25 19:49 ID:zXaxEkpt
刑法の判例≒前田説
よって結果無価値に近い
やれやれ
前田説って、帰納的だからなぁ
まず実務ありき、みたいな。
判例が前田説に近いと言うより、前田説が判例に合せてるだけの気がするけど。
616 :
氏名黙秘:04/02/25 20:43 ID:zXaxEkpt
ということで前田説に立てば、同時に判例学習にも資するということでいいですか?
さぁ・・
どうせ択一で判例やるんだし、どの説でもいいと思うけど。
会社法の質問でつ
払込が預合により無効となっても、
直ちに設立が無効とはならないですよね。
この場合の払込の無効っていうのは、主観的無効原因となるのでつか?
結果無価値が実務かよプゥ
これまでの短期賃貸借の民法の過去問ってやってもムダ?
621 :
氏名黙秘:04/02/25 21:38 ID:/h6iODz4
取消権の相対的無効説を素直に考えれば受益者・転得者間は無効と
ならないので不当利得とはならないはずだけど、不当利得になるって
処理するんだよね。不思議だよね。
でも、担保責任の追及は否定するんだよね。ここは相対的無効を素直
に貫くんだよね。
仮装払い込みは客観的瑕疵だと思うよ。
前田説は結論は判例にあわせていくようなとこがあるけど、理論構成
が判例に近いかどうかはわからないよね。判例は別にどっちってわけじゃ
ないんじゃないんかね。
622 :
620:04/02/25 21:48 ID:???
やってもムダなんですか?
623 :
氏名黙秘:04/02/25 21:51 ID:fadUwZUF
刑法はやっぱり行為無価値と結果無価値両方ともを絶対的に勉強しないといけないんでしょうか、教えて頂ければ幸いです
>>623 とりあえず、「絶対的」という日本語の使い方をまず勉強すべき。
行為無価値とかを語るには千年早い。
625 :
620:04/02/25 22:09 ID:???
どうしてスルーなんですか!
>>618 ならないっす 鰍ナは絶対客観だけ。
>>620 かつては対立があった系で択一で出るかもだが、
論文ではもうでらんだろうという意味でムダだ。
あとしつこいぞお前
>>627 自己レス。自分が間違ってました。新たな発見
判例理論は明らかに行為無価値論だが。
630 :
氏名黙秘:04/02/25 22:46 ID:Gfcw9WzZ
えーと、建造物の一体性の錯誤というのはありえるのですか。
通常のケースの場合、 建物に人がいないと思って放火したら
たまたま中に人がいた場合 客観→現住建造物放火
主観→非現住建造物放火 んで、38条2項、錯誤の話しに
なると思うのですが、次のケースはどうでしょうか?
寄宿舎と渡り廊下で繋がっている校舎があります。寄宿舎には
人がいて校舎には人がいません。そこで、行為者が寄宿舎には
人がいる事は認識しているが、校舎と寄宿舎は全く別の建物で
人がいない校舎に放火する意思で放火して校舎だけ全部燃えた
場合。そして、裁判時に一体性が肯定された場合。
どうでしょう。
このケース、行為者はどこに人がいるかいないかは全て認識し
ています。現住非現住の錯誤ではない気がします。ただ、一体
性について錯誤しているのです。
あまり、建造物の一体性が規範的構成要件要素とは聞いた事な
いのですが、そのような処理をするのでしょうか?
客観→現住建造物放火(一体性が肯定されるので)
主観→少なくとも寄宿舎に人がいる事は認識している。→
一個の建物とは思わなかった→一体性の錯誤→一体性は
規範的構成要件要素→素人的意味の認識
→一般人は別個の建物と思う→非現住現住の錯誤
→一般人は一個の建物と思う→現住の故意あり
っと、こんな感じになるのでしょうか?
しかし、建造物の一体性が規範的構成要件要素
って、どの基本書にも載ってないんですよ、
っていうか、一体性自体あんまり載ってない。
どうでしょう????????????
刑法です。間接正犯の実行行為についての質問です。自説は実質的客観説から個別化説です。この説からは、被利用者の行為に実行の着手が認められる場合の「実行行為」は、利用者の利用行為と、被利用者の行為どちらになるんでしょうか?
>>630 一体性の錯誤は、現住性(TB該当事実)の錯誤だと思うんだけど。
>>631 エキサイティングでは、
大谷は利用者の行為だという。
個別化説だから個別に考えるしかない。
例:毒物郵送して相手殺す場合
日本の郵便事情からすると、確実に相手に届くと考えられるので
利用行為時すなわち、発送時に着手あり
例:幼稚園児に万引きしてこいと言う場合
幼稚園児は、ちゃんと万引きしてくるかよーわからん。
したがって、被利用者の行為時すなわち店で物色を開始した時に
着手あり。
>>627-628 ここは合格者や中上級者が答えるスレです。
貴方のような方が回答乃至レスされますと
質問者が混乱すると思われます。
>>631 利用者に実行行為があって、被利用者に実行の着手か。
前者が客体の錯誤、後者が法律の錯誤と思う
>>631 どちらの行為か一律に決めることが妥当でないから、その説が出てきた。
だから「個別化」説という。個々の具体的事例について個別に決める。
>>633の言う通り。
毒の郵送の事例では争いがあるな。相手に届いた時点という説(平野)もある。
このへんは微妙なところだ。
639 :
氏名黙秘:04/02/25 23:16 ID:hzhYalEm
問題
@被告人Aはオランダ人である。観光旅行で訪れた
日本に入国した際にポケット内に保持していた大麻が
見つかった。Aの罪状について論ぜよ。
A被告人Bは日本人眼科医である。観光旅行にて利用していた
日本航空機内にて急病人が発生した。ドクターコールに
応じて診療したが診療中に急病人は死亡した。司法解剖にて
死因は急性心筋梗塞であることが判明した。Bの罪状について論じよ。
640 :
氏名黙秘:04/02/25 23:17 ID:hzhYalEm
問題
@被告人Aはオランダ人である。観光旅行で訪れた
日本に入国した際にポケット内に保持していた大麻が
見つかった。Aの罪状について論ぜよ。
A被告人Bは日本人眼科医である。観光旅行にて利用していた
日本航空機内にて急病人が発生した。ドクターコールに
応じて診療したが診療中に急病人は死亡した。司法解剖にて
死因は急性心筋梗塞であることが判明した。Bの罪状について論じよ。
>>637 個別に決めるのは実行の着手であって、実行行為はそうとは限らないだろ。
140 代打名無し 04/02/25 22:47 ID:TriH5YBs
おまいら、美人人妻弁護士誕生かもしれないぞ。
ロッテ期待の「アジアの本塁打王」李スンヨプ選手が25日、キャンプ地鹿児島で取材陣の
「そろそろ日本語にも慣れてきたんじゃないですか?」という質問に対し
「まだまだだよ(苦笑)でも妻の方はもう大分慣れたみたいで、日本語の新聞なんかも結構読めるようになっているよ。しかも、勉強熱心で、「日本で一番難しい資格って言われて
いる司法試験に挑戦してみようかしら」って言うんだよね」と語った。
おどろく取材陣に「妻が受かる可能性はあるかな?」と質問を返し、「まだお若い(注:李
夫人は21歳)ですし可能性はあるんじゃないですか」と答えた取材陣に「そうだよね。僕
の妻は優秀だからきっと合格するよね」とのろけ、愛妻家な面も見せた。
最後は、「皆さんもし問題起こしたら僕の妻に相談してくださいね」と冗談?で締めくくり、
取材陣を和ませた。
141 代打名無し 04/02/25 22:50 ID: ID:O0CV6Ywe
さすがに司法試験軽く見すぎだろうw
142 代打名無し sage 04/02/25 22:53 ID: p5GqIXVg
美人弁護士誕生クルー?
【56本】李スンヨプを応援するスレ【美人妻】
http://sports5.2ch.net/test/read.cgi/base/1077118151/l50 ↑おまいらも李スンジョン(スンヨプの奥さん)を応援しよう
>日本語の新聞なんかも結構読めるようになっているよ
基本書も結構読めるってわけか。
>>632 630です。なるほど、そーか。そんな気がしてきました。
行為者の主観はあくまで人のいない建物を放火。
ただ、客観的には、現住だった。なるほど、ただそれだけなんですね。
そーか、なんか小難しく考えてしまった。
実行行為=利用行為とすると、実行行為の開始と実行の着手時期がずれることになるけどいいの?
実行行為=利用行為とすると、実行行為の開始と実行の着手時期がずれることになるけどいいの?
実行行為=利用行為とすると、実行行為の開始と実行の着手時期がずれることになるけどいいの?
実行行為=利用行為とすると、実行行為の開始と実行の着手時期がずれることになるけどいいの?
なんかread.cgiがいかれてるね
いや、寄宿舎には人がいることは認識しているが校舎には人がいないと認識して、
尚且つ、寄宿舎と校舎が一体性がなく校舎を非現住建造物と認識して
非現住建造物としての校舎に放火する意思で現住建造物である寄宿舎と校舎が
一体化した建造物に放火した場合は、事実の認識に誤りはないから
明らかに法律の錯誤。
事実の認識に誤りがないのに、事実の錯誤すなわち客体の錯誤になるわけがない。
従って構成要件的事実の錯誤にはならない。
この場合、事実の認識には誤まりはないが、認識した事実の内容が
どの構成要件に該当するかの認識を誤ったものであるから、法律の錯誤。
実行行為と実行の着手は分離してもいいという説と分離しちゃいかんという説があるわな。
未遂について結果犯説の通説は分離を認める。そもそも実行行為って何だよってとこから争いがあるわけだわな。
一体性を基礎付ける事実を認識しながらそのあてはめを間違えたのなら法律の錯誤。
一体性を基礎付ける事実を認識しなかった場合は事実の錯誤。
>>654 「廊下はつながってるがシャッターがあるから大丈夫」
「全然つながってない」
という認識でわけるってことか なるへそ
自作自演ムカツク
意味わかんねえ
659 :
631:04/02/26 01:18 ID:???
>>632 テキストに、個別化説に対する批判として、「間接正犯における実行の意志は利用者のみが有する。個別化説は実行の意志と実行行為とを別々の行為主体に分属させ妥当でない」とあるんですけど、どう思いますか?
実行の意思って何?
当該実行行為を行う行為意思は実行行為を行う利用者にあるわけだし。意味不明だ。
あ、利用者でいいのか。読み違えた。要するに個別化説のうち大谷説における実行行為の定義が
他の説とは違うんだろ。
大谷は実行行為概念を構成要件該当行為とはせず、実行の着手と連動させるってことかな?
もし大谷が実行行為は構成要件該当行為だというのならおかしなことになるけどな。
663 :
氏名黙秘:04/02/26 02:40 ID:upEpSebQ
ヴエテはしね
実行行為が構成要件該当行為でないってあり得なくね?罪刑法定主義無視って感じで
構成要件該当行為じゃないものを実行行為と呼ぶことは可能だし、それ自体に問題はないだろ。
まあ、大谷が実行行為をどう捉えているのかは俺にはわからん。
実行行為と実行の着手を切り離すのがなぜ嫌なのかねえ。
667 :
631:04/02/26 03:13 ID:???
>>666 実行行為と実行の着手を分けるのを批判してるのではないです。
>>659のテキストの内容では、個別化説は、実行行為は「被」利用者が行なうように書いてあることが、
>>632と矛盾しちゃってるということについておききしたいんです
あ、大谷も利用者の行為としてるのか。なら分離を認めるのか?認めないのかと思ってた。とんだ勘違い。
おそらくテキストの批判は実行行為と実行の着手は不可分だというドグマを前提とした批判なんじゃないかな。
テキストと言うのは基本書?それとも予備校本?
670 :
631:04/02/26 06:52 ID:???
LECのテキストです
>>667 個別化説は、利用者が行うとする場合と、被利用者が行うとする場合があるんでしょ?
>>659は「常に」利用者が行うと考えるべきで、被利用者が行う余地を認めるべきでない、って
いうことなんじゃないの?(つまり利用者標準説からの批判)
別にそれらは矛盾しないと思うけど。
そういうことじゃないの?
択一過去問、昭42年9問
「担保に供されている財産の価格が被担保債権の額より少ない場合には、
これを他に処分した行為は原則として詐害行為とならない」
とありますが、解説読んでもよく分かりません。
誰か解説してくれませんか?
なんでそんなに叩くんですか?ひょっとしてわからないんですか?プッw
答えられない奴ほどよく吼える。
さすが2ch
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
前すれの終わりの頃に拝見し、法律論が見れると期待していたのですが、
なにやら特殊な世界が広がっています…。
一般財産を形成してないからだろあほ
809条には、養子は養親の嫡出子になるとありますが
単身者がした養子(未成年者でない)もその単身者の嫡出子になるんですか??
なんでそんなに叩くんですか?ひょっとしてわからないんですか?プッw
答えられない奴ほどよく吼える。
さすが2ch
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
前すれの終わりの頃に拝見し、法律論が見れると期待していたのですが、
なにやら特殊な世界が広がっています…。
>>671 それは実行の着手であって実行行為ではない
なんでそんなに叩くんですか?ひょっとしてわからないんですか?プッw
答えられない奴ほどよく吼える。
さすが2ch
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
前すれの終わりの頃に拝見し、法律論が見れると期待していたのですが、
なにやら特殊な世界が広がっています…。
アフォ2ちゃんねらーが平和な司法板に災いを持ち込んできたようだな。
680 :
氏名黙秘:04/02/26 23:49 ID:nEAF9N6n
商法なんですが
205条の「交付」は指図による占有移転でもいいんでしょうか?
それ聞いてなんか意味あるの?
なんでそんなに叩くんですか?ひょっとしてわからないんですか?プッw
答えられない奴ほどよく吼える。
さすが2ch
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
前すれの終わりの頃に拝見し、法律論が見れると期待していたのですが、
なにやら特殊な世界が広がっています…。
683 :
680:04/02/27 10:47 ID:oJoJXmnV
>>681 説明不足ですいませんですた。
なぜ質問したかと言うと
株券不所持制度の下で株券が銀行に寄託してある場合
株式譲渡はどうやるのかな〜、とふと疑問におもった
からです。
あと、実際証券会社に行って株を買うと株券を現実に
交付するのかな、っていうのも気になります。
遅レススマソ
>>683 まさしくそのために指図による〜も認められるのでは?
会社法って俺もよくわからん。株式移転、交換、会社分割・・・
よくもこんなに改正しやがって
>>683 お手持ちの六法の商法205条の脇に保振法27条2項も参照するように書いてないか?
御想定のケースでは205条の解釈は問題にならないよ。
>>684 よくわからないのなら答えを書き込むなよ。混乱させるだけだろ。
いや、そんなに正確な知識知りたきゃ、ガッコや本嫁ってこと
やね。たかが2chじゃん。
まあ、正確な知識を知るきっかけの場ではあってほしいものだよ。
日本人氏ね
(・∀・)ニヤニヤ
>>687 ここは「合格者や中上級者」が答えるスレであって、よくわからない初学者が
答えるスレではありません。
┐(゚〜゚)┌
695 :
685:04/02/27 11:32 ID:???
もしかして俺がきちんと答えた(ように見える)おかげでこんなに荒れてるわけ?
べて様のプライドを傷つけたのかな。
馬鹿関西人が調子こいただけだろ
(ノД`)
>>686がないと
>>685がまちがってるかどうかはわからんかっただろ。どうせ。
>>684の「よくわからん」だけでは同様におそらくよくわかってない
>>686は
つっこむことなんてできなかったはずだ。
>>702 ひねくれた嫌らしい考え方をするね。
よくわからんなら答えるな、というのは、その通りだと思うけど。
京都の丹波でトリインフルエンザでニワトリが1週間前から累計で1万羽死んでいる
にもかかわらず、一切保健所に連絡せずに卵を出荷しつつづけた業者については、
法的にはいかに評価できますか?
>>704 お前「どうせできなかった」とか「おそらくできなかったはずだ」とか、憶測好きだな。しかも暗い方向に。
もしわかってるんなら、もうちっとましなコメントがつけれると思うんだが。
711 :
684:04/02/27 11:42 ID:???
え〜と、684は俺なんだけど。俺がカキコしたのが悪かったなら
すまん。でもなんでこんなにのびてるのか・・・
とりあえず、保振法27条2項がわかっただけで満足しようぜ。
わかったと思う奴の方がわかってないから注意してね♪
馬鹿っていう方が馬鹿、と同レベルだな。
ジサクジエンばればれだって。分かってない奴は分かってない。分かったと思う奴は分かってるかもしれない。
論理的な思考を忘れてはいけません。
>>718 わかったと思う奴の方がわかってないから注意してね♪
1000(σ・∀・)σ ゲッツ!!
何も分かってないな。
724 :
680:04/02/27 11:55 ID:???
>>684>>685さんみなさんありがとうございます。
保振法・・そのものズバリの条文があったんですね。
勉強になりました。
なんでそんなに叩くんですか?ひょっとしてわからないんですか?プッw
答えられない奴ほどよく吼える。
さすが2ch
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
前すれの終わりの頃に拝見し、法律論が見れると期待していたのですが、
なにやら特殊な世界が広がっています…。
( ´_ゝ`)フーン
中上級者って要するに短期合格できなかった負け犬のことだろ? 藁
「○○読め、1嫁」ばっかじゃないか〜〜〜
しょうがないじゃないですか。初学者なんだから。
誰だって最初は初学者なんですよ。
誰も答えてくれないんで
2つのスレで聞いてるんです
お願いします
父を定める訴えって請求棄却はあるんでしょうか?
そんなことは分かってるんですが。アラシですか?
人のこと勝手に決めつけて。
何、荒れてるの?公共の場で八つ当たり?
止めてよね!
そうするとあなたもアフォですね
頼むから氏んでくれ。アフォを軽蔑するつもりはないが、あなたのような有害なアフォは心の底から軽蔑するよ。
一行レスしかつけられないクセに沢山文字を書いてる人に対して生意気なんだよ
力ないくせに偉そうだな
やれやれ。
教えてやるんじゃなくて、けなすだけの上級者がいるようだな。
そういう人間性のヤツこそ法曹に向かないと思うが。
国会議員の資格争訟の裁判での議決で議席を失わせるかどうかの採決の他に
採る採決なんてないだろ。
なんなんだこの択一の問題は
今日はこのスレいつもと違う雰囲気
なんか、このスレも最近、性格かわりましたね
あんたも暇なんだね
私も「試験に受かりたい」という点では同じです。そのためなら
どんなことでもします。叩かれても馬鹿呼ばわりされてもいいです。
聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥と心得てます。
試験は孤独です。親もあきれています。
理解してくれる人も少ないなかでの
勉強です。怒っても親切な皆さんに感謝します。
みなさんと私が今年の初冬に日本のどこかで祝杯をあげていますように!
そして長年嘆き続けた親を安心させ、同級生を見返し、社会のために
働けますように。
マルチを嫌う奴は、自分のレスが軽く見られのが不安なガキ。
理路整然とマルチの悪さを論じてみろ。
なんでそんなに叩くんですか?ひょっとしてわからないんですか?プッw
答えられない奴ほどよく吼える。
さすが2ch
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
前すれの終わりの頃に拝見し、法律論が見れると期待していたのですが、
なにやら特殊な世界が広がっています…。
最近、この掲示板には知的な反駁が認められないな。
予備校の入門講座は受けていませんよ。
受験新報、合格者のサイトと2ちゃん
での知識しかありません。予備校の入門講座というのは、
20万とか30万はかかるようなので、そのお金を本に
回して、何とかしたいのですが・・・
最近の司法板で何を質問してもまともな答えは返ってきません。
きみ、もう本当に全然面白くないから止めたほうがいいよ。
人生をね。
おいおいスレ汚す名やー
いや、この手の親切スレは潰していいんじゃないか?
純粋未習に手をさしのべる必要性ははい。
未修の自作自演
これからこのスレでは、うそ7割で教えます。
旧帝ロー未修の俊英が失敗癖の付いた下位既修の阿呆に質問なんてしないさ。
黙れ人生の負け犬が。今までずっと裏街道ばかり歩いてきたくせに(ぷぷぷ
旧邸???うぷぷ
旧邸なんて言葉は、田舎百姓のせがれ、九大北大東北大の糞どもしか
使わんのだよ(〜〜〜〜うぷぷぷうぷぷ
マルチ厨の反論まだー?
.,v─ーv_ 〕 〕 .| .il゙ 《 ._ .,,l(ノ^ノ
,i(厂 _,,,从vy .,i「 .》;ト-v,|l′ _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/
l ,zll^゙″ ゙ミ .ノ .il|′アll! .>‐〕 \ _><
《 il|′ フーv,_ .,i″ ||}ーvrリ、 ¨'‐.` {
\《 ヽ 東 .゙li ._¨''ーv,,_ .》′ ゙゙ミ| ,r′ }
\ ,゙r_ lア' .゙⌒>-vzト .ミノ′ 〕
.゙'=ミ:┐ .「 北 ./ .^〃 :、_ リ .}
゙\ア' .-- ,,ノ| 大 、 ゙ミ} :ト
゙^ー、,,,¨ - ''¨.─ :!., リ ノ
〔^ー-v、,,,_,: i゙「 } .,l゙
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刑訴法12年1問について質問があります
問題は概略して下記のようなかんじです
○被告人が窃盗で起訴された
○公判で被告人は「有償で譲受けただけだよ」と主張した
○裁判所も盗品罪の心証を得た
(1)裁判所は窃盗の訴因のままで盗品有償譲受罪で被告人を有罪にできるか
で、訴因変更の要否は論じますか?
1、訴因は窃盗だが盗品罪で有罪認定できるか、心証を基準に判決できるかが問題。
↓
できない。訴因変更が必要。
2、では訴因変更は可能か。「公訴事実の同一性」あるか〜〜〜
が正しいこうせいだとおもいます
が、スタンダード100では2が訴因変更の要否になってます。
これ間違いですよね?
心証で判決できないんだから訴因変更が必要なのは当然で..
さらに訴因変更が要る趣旨は被告人への不意打ち防止だけど本問では不意打ちになんないし…
まともな人、ご回答おねがいします
マルチ厨キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!
まともな人、ご回答おねがいします
また名言が増えた━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!
平和主義・民主主義・自由主義・平等主義・福祉主義の相互関係を教えてください。
自己の正当性は主張しないですよ。
私にとっては、回答を得られるか否か、それが全てです。
手段を選ばないとは言いませんが
私は回答を得られたので、万事OKです。
あとは批判なり適当にして下さい。
その間に私は合格しますから。
あなたこそ私の質問をよく読んで下さい
効力を失うって書いてあるのは分かってんだよボケ
何度も誤解してんじゃねーよ
わざとやってんのか?
知ったかブリしてたけど自分の浅はかさをさらけ出したくないために
おまいら、平穏占有説に対する批判も知らんのか。
それで、その書き込み?
もーアフォかと。
386 :氏名黙秘 :04/02/20 18:58 ID:???
憲法平成12年5問目って立法事実論に基づいてるんじゃないのですか?
387 :氏名黙秘 :04/02/20 20:21 ID:???
>>386 そんな質問の仕方で答えてくれる人間はいないと思われ。
どんな問題か、何が疑問なのかくらい書きなさい。
388 :氏名黙秘 :04/02/20 20:41 ID:???
書いた。これで分からなければ今は勉強してない人だからレスはいらない。
うるせーよ。
そんなレスする暇があるんなら早く俺の質問に答えろよ
最高裁は違憲なものをこじつけて合憲判断するし、
択一試験は、個数問題とか穴埋め問題とかばっかで全然択一試験じゃないし、
百選は百個のはずなのに一科目200前後あるし、
司法試験ですらこうなんだからもー世の中何を信じていいか分かりません!
漆黒でつ。
自己の正当性は主張しないですよ。
私にとっては、回答を得られるか否か、それが全てです。
手段を選ばないとは言いませんが
私は回答を得られたので、万事OKです。
あとは批判なり適当にして下さい。
その間に私は合格しますから。
まともな人、ご回答おねがいします
抵当権によって担保されない、2年分を超える利息については
抵当権者は、回収する際には一般債権者と同等になるのでしょうか?
一番抵当権者と二番抵当権者でも、2年分を超える利息については優劣はないのでしょうか?
もうすぐ気が狂うよ
>>750 俺も初学者だけど、条文にはっきり書いてるぞ、それ。
少しもちつけよ
統合失調症って初めて聞いた
>>752さんお大事に
50 :氏名黙秘 :04/02/27 01:02 ID:???
サバイバル・ゲームでウージー・カスタムとカービン銃しかない場合どっちを選択しますか?
51 :氏名黙秘 :04/02/27 01:03 ID:???
>>50 バーミンガム
52 :氏名黙秘 :04/02/27 01:05 ID:???
北海道旅行と沖縄旅行のどっちに行きたいですか?
53 :氏名黙秘 :04/02/27 01:06 ID:???
>>52 さゆりとだったら北海道。たけしとだったら倉敷。
54 :氏名黙秘 :04/02/27 01:08 ID:???
ハワイ旅行とサイパン旅行のどっちに行きたいですか?
55 :氏名黙秘 :04/02/27 01:10 ID:???
>>54 サイパンには鬼火が出る。あんな死体だらけの島で泳ぎたくない。死体には虫が湧く。虫が湧く。
業務上過失致死罪における「業務」の定義にも「生命に危険を生じさせるうんたら」
と書かなきゃまずいですか?
ま
司法試験を目指すより医学部受験等を考えたことはありませんでしたか?
マルチ厨晒しage
age
荒らしが多いな。
767 :
氏名黙秘:04/02/27 21:47 ID:IrQPvR15
フランスなどが行う核実験によるメリットって何ですか?
769 :
氏名黙秘:04/02/27 22:04 ID:IrQPvR15
それでも誰かが応えてくれると信じるよ
フッ。坊やなんだよ!
初心者でつ。
通説と多数説と有力説の違い、
ご教示乞いたいでつ。
内田Iの最初を読んでみな。
小泉首相が「麻原の死刑は当然」みたいな発言をしたことが司法権の独立
に反するかという話で、行政権の一部である検察官(地検の次席検事とか)が
判決後に「不当な判決であり控訴する」みたいなコメントを出すのは
よくて、同じ行政の小泉がコメントするのはなんでよくないのか誰か教えて。
なんじゃこりゃあー!!
>>750 その理解でOKですが、
>>756氏が仰っている「条文にはっきり書いてある」というのは間違いです。
>>760 書いておいた方が良いでしょう。
>>771 通説・多数説・有力説の違いは気にしないでOKです。
人や時代や司法試験委員会のメンバーなどによって変わったりしますから。
一応支持勢力が強力な順に、通説>多数説>有力説です。
多数説のほうが有力説より強力かというとそれは微妙。
支持している学者の数が多いのが多数説で、少数説ではあるが支持している学者
に権威があるのが有力説。
民法で質問です。
493条但書は、債権者が予めその受領を拒みまたは債務の履行につき債権者の行為
を要するときは弁済の準備をなしたるこおを通知してその受領を催告することを
以って足る
としていますが、辰巳の択一過去問で
「取立債務の場合、代金を支払い得るだけ準備をすれば、信義則上、弁済の
提供としてなし得るだけのことなしたことになり、別に催告を必要としない
と解される(通説)」
とありました。
これって矛盾していませんか?
最初は矛盾しているからこそ、信義則を使っているんだと思ったのですが、
他の問題では、取立債務といっても、口頭の提供をしなければ遅滞になる
としていたので、パニクってます
口頭の提供=催告じゃないのかな・・・とかも考えたのですが、やはり
分かりません。
この催告が必要でない場合というのはどのような場合なのでしょうか?
取立債務の場合すべてではないんだろうなと思っているのですが。。
779 :
560:04/02/28 02:20 ID:???
内田本3には書いてあるよ。
過去問の解答は正しい。
「債務の履行に付き債権者の行為を要するとき」とは、債務不履行を解消する場合とか、同時履行の抗弁権を消滅させる場合の話。
>他の問題
ってどんな問題?
780 :
778:04/02/28 02:45 ID:???
ありがとうございます
内田民法3だけ持っていないんですよねぇ。。
明日買ってきます<(_ _)>
他の問題とは、(ちょっと長くなりますが)
債権者が債務者の住所において取り立てる旨の特約のある金銭債権につき
債権者が取立にこないまま、履行期が過ぎた
→○債務者が債務を提供するには債権者の行為が必要であるから、債務者は
口頭の提供をすれば履行遅滞の責任を負わない
→×債権者は自己の債務を履行するには債権者の行為が必要であるから
、履行遅滞の責任を負わない。
(∵債務の履行のために債権者の行為を必要とする場合であるが、口頭の提供
をなすことが必要とされ(493条但書)、何もせずに履行遅滞の責任を免れる
わけではない。)
というものです。平成1年の25問目のようです
781 :
778:04/02/28 02:56 ID:???
また、
特定物の寄託者Aは、所定の期日に受奇者Bの下に寄託物を取りに行く
約束になっていたが、多忙のためとりに行かなかった。この場合、受奇者
Bは、確定期限付債務の債務者であるから、その期日に目的物を直ちに
Aに引渡すことができる準備を整えていなかったときは、履行遅滞の
責めを負う。
→×
本肢は、寄託者Aが所定の期日に受奇者Bの下に寄託物を取りに行く
取立債務である。取立債務の場合には債権者の取立行為がなければ、
債務者としては履行のしようがない以上、まず債権者が鳥に来ない限り
確定期限が到来しただけでは遅滞とならない
従って、受奇者Bが履行の準備をしていなかったとしても、債権者Aが
取立てにきていない以上、Bは履行遅滞の責を負わない
なお、債務者Bが期日に目的物を直ちにAに引渡す準備を備えていなかった
としてもBは履行遅滞の責めを負わない。なぜなら、取立債務においては
債務者がすでに債務不履行に陥っており、その不履行責任を免れるためには
弁済の準備・通知・催告という口頭の提供が必要となるが、そもそも本問で
は債権者が取立てに来ていない以上、債務者は債務不履行に陥っていないの
で、右不履行の責任を免れるための口頭の提供は必要でないからである。
という問題とその説明
これもなんだか矛盾している気がします。。
782 :
778:04/02/28 03:00 ID:???
このようにいえるならば・・・
1、
常に取立債務のときは
債務不履行でない
→だから、口頭の提供もいらない
となるのではないでしょうか。わざわざ、
「準備だけで弁済の提供となる」という説明をする必要ない気がします。
2、
また、これが正しいとすると493条但書の「債権者の行為を要するとき」
てのは適用されることがほとんどないのでは
ないでしょうか
なんだか長くなってすいません
できましたらお願いします。
えっと、「H1−25、ウ」と「H8−35、ウ」が矛盾しないか、ということですかね。
まあ、変といえば変かもしれませんね。
解説の書き方では混乱します。
でも、矛盾はしないと思います。
H1−25は、取立債務で口頭の提供をすれば、一切の責任を免れる(492条)ことの一内容として、履行遅滞を免れるということです。
H8−35は、取立債務では、債権者の行為がなければそもそも履行遅滞にならない、ということです。
一応別といえば別の話なのです。
わかりにくくてすいません。
また質問されたらそのつど回答を考えます。
784 :
氏名黙秘:04/02/28 03:33 ID:4MSS3JCf
では俺は
>>782のほうに回答してみよう。
まず内田の基本書を紹介。
弁済の提供の効果として、
1 以後履行遅滞責任を負わない←これを防御的弁済の提供と呼ぶ
2 533奪う←これを攻撃的弁済の提供と呼ぶ
があるが、
取立て債務のときは待つだけで防御的弁済の提供がなされている。
ならば取り立て債務において債務者が口頭の提供をするのはどんなときか。
これは、
a自己の履行遅滞を解消したいとき
b攻撃的弁済の提供をしたいとき
c供託の要件を充足したいとき
である。
内田を読む限り、こうなっている。
しかし、奥田債権総論ではさらに詳細に検討が加えられている。
買主の債務が取立て債務か、売主の債務が取立て債務かで場合ワケしているのだ。
これによると、待つだけで攻撃的弁済の提供もされる場合もあるらしい。
非常に不可解だ。
まあそれはそれとして、
>>782の回答はこうなる
1「待つことで少なくとも防御的弁済の提供はしているので、
口頭の提供などするまでもなく遅滞にはならない」という理解が正しいかと。
2 「債権者の行為を要するとき」というのはほかに、
債権者宅で債権者の指示通りに演奏する債務などがある。
(取立て債務じゃないよねこれは)
この場合は、「準備できたっす。これからそっちにいきます」と言うくらいはしろ
ということだね。
こういう債務のとき積極的に493条は機能してくる。
785 :
氏名黙秘:04/02/28 03:38 ID:4MSS3JCf
ちなみに基本書2冊持ってるベテじゃないよ。
俺も質問者と同じ疑問を持ってて最近調べたのだ。
だから正確でない記述があるかもしれないが許してください
786 :
氏名黙秘:04/02/28 03:46 ID:4MSS3JCf
ごめん訂正
2 債権者の行為を要するときも同じく口頭の提供がないと遅滞
になるわけではない。
やはり口頭の提供がなされるのは
>>784のabcの場合になる。
そういう意味で、493条但書に文言どおりの意味はあるんですか
といわれたらないといわざるを得ない。
いやあ、いい人だ。
788 :
778:04/02/28 04:11 ID:???
あ、申し訳ありません。補足します
「取立債務の場合、代金を支払い得るだけ準備をすれば、信義則上、弁済の
提供としてなし得るだけのことなしたことになり、別に催告を必要としない
と解される(通説)」
というのは同時履行の抗弁権が発生している問題です。
この解説の後、
「従って、A(売主)は同時履行の抗弁権を失い、履行遅滞の責任を負う」
となっています。
また、
「B(買主)は支払準備をしたことにより弁済の提供をしたことになるから
催告は必要でなく履行遅滞の責任を負わない。」
となっています。
ということは、
この通説は
買主は、支払いの準備だけしておけば弁済の提供をしたことになるため
1、相手方の同時履行の抗弁権を奪えるし(攻撃的)
2、自分も遅滞にならない(防御的)
(通説)
てこと・・・ですかね?でも、これだと攻撃的弁済の提供だけでなく防御的
弁済の提供にもなっちゃいますよねぇ
金銭債務は不可抗力とかでも遅滞になるから(419条)、そのバランスから
の解釈なのでしょうか。すいません。もう少し考えてみます
まだアタマが混乱しているもので。
しかし、今日1日悩まされたのに、ここにきて大きな前進。
ほんと丁寧にありがとうございます。
取立債務の場合,確定期限がある場合(たとえば何月何日に俺の家に取りに来てくれという場合)は口頭の提供も必要ないんだよ。
辰巳の詳解使ってるんだったらH8−35の「解答へのアプローチ」に書いてるでしょう。
内田にも記述があったかな。
これに対し,確定期限のない取立債務は,口頭による提供が必要となる。商店に商品を取り寄せて貰うような場合だな。
債務者(商店)は商品を仕入れた旨の口頭による提供が必要だ。
H1−25も確定期限があるんだが,問題文に「履行期が過ぎた」とある。
先に述べたように,確定期限ある取立債務は口頭の提供を必要としないが,履行期を過ぎた以上は履行遅滞に陥る。
そこで債務者は口頭による提供をすることにより,以降は履行遅滞の責任を負わない(492条)っていうことじゃないかな。
受領遅滞みたいなもんか。供託とペアで出題されてるし。
結局H1−25とH8−35の結論の差は,履行期を過ぎてるか否かの差って言うことになるのかな。
H8−35は,問題文からは,ちょっと事情が分かりにくいけど。
790 :
789:04/02/28 06:25 ID:???
気になってぐぐってみたら,詳細に検討しているスレを見つけたよ。
tp://www.geocities.co.jp/WallStreet/1342/cc/cc0246.html
実力者(あるいは合格者か)らしい人の見解はこうだ。
[1425] 投稿者:通りがかりの者 投稿日:02/03/08(Fri) 22:14 [1421]へのレス
> H01-25のカの肢で、取立債務につき「債務者が自己の債務を履行するには債
> 権者の行為を必要とするので、履行遅滞の責任を負わない」→×と書いてあ
> り、解説に「口頭の提供が必要」と書いてあるのですが、
どこの問題集を使われているか分かりませんが、肢ウに引きずられた
間違いだと思います。(内田3・p84参照)
事例1については、ウもカも正しいが、事例2でオが誤りであるため
問題の答えとしては、事例1ウ事例2エの組み合わせた(5)が正解
となるのだと思います。
(以上、全くの私見です。間違ってたらごめんなさい。)
実際セミナーのH01-25事例1の解答はカらしい。
もう訳が分からんよ……。
まぁ結論として問題がクソということになるな。
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794 :
ナナ:04/02/28 08:11 ID:BG/CtDjj
択一の問題 処罰条件が犯罪成立要件そのものでないとする考え方にたてば・ この文章の意味が分かりません。どなたかおしえていただけませんでしょうか?
は?
何が分からないのか分からない。
処罰条件がわからないのか。
犯罪成立要件がわからないのか。
「AがBでないとする考え方」という文構造がわからないのか。
意味不明だ。
たぶん、犯罪成立=すぐ処罰できるって思っちゃったんだろ。
犯罪が成立するには、構成要件、違法性、有責性の3つをクリアしなきゃいかん。
んで、処罰条件っつーのは、あくまで条件。
犯罪が成立していても、条件を満たさないために処罰できない場合があるわけさ。
もちろん、客観的処罰条件を構成要件要素として、故意までいらんけど少なくとも過失は必要とする説、なんかもあるけどな。
違法と責任に還元し得ない条件なんてものがあるのはおかしいよな。
政策だとかいう説明は説明になってない。違法性も有責性も政策で決まるんだからな。
政策の中身を明らかにしろよ。
800 :
氏名黙秘:04/02/28 09:15 ID:BG/CtDjj
>>797 ありがとうございました。そういえばそうですね。
801 :
氏名黙秘:04/02/28 09:22 ID:BG/CtDjj
>>789 うーむ、そういわれると・・・ 故意が有責性に還元されないというのは・・
>>801 故意は責任要素ないし違法要素だよ。
問題ない。
通説的見解からはこうなる。
例えば、ある利益を法益とするか、それをどのような攻撃態様から保護するか、
どの程度の法定刑でもって保護するか、というのは全て違法にかかわることだが、
どれも政策的に決まるわけだ。
そして、違法をどの程度帰責させるかもやはり政策的に決まる。基本的には故意が
あれば帰責できるというのも政策。過失まで処罰するのも政策。故殺と謀殺を区別
しないのも政策だ。
政策的といわれる処罰条件だって、違法か責任のいずれかに還元できると思うんだがな。
法定刑はもちろん責任にも還元されるぞ。
要するに、違法の量とは予防の必要性の程度であり、責任の量とは違法を刑罰として帰責する程度なんであって、
これ以外の要素が刑罰を基礎付けるのはおかしかろう。
もっとも、特別予防などは確かに認められる。累犯加重とかはそうだ。
これは例外として認めてよかろう。しかし、ただ単に政策というだけでは説明
にはなってない。
もー労働基本権は団結権を保障してるから労働組合に強制加入させることは
消極的結社の自由には反しない、としながら、
労働組合が政治献金を可決することは労働組合のユニオンショップが一般的で
ないことを理由に合憲って何だよ!いい加減にしてくれよ最高裁!
選挙の自由と公正を確保する上で不可欠な制度と
選挙の全過程において国民の自由な意思の表明を確保するための制度と
同じ意味だろうがっバーカバーカ
マルチ厨の日記スレになってるぞ
810 :
氏名黙秘:04/02/28 17:38 ID:a+keVvuh
殺人未遂の時効は何年後ですか?
インプット、アウトプットって何ですか?
後、ヴェテってベテランの意ですか?
813 :
氏名黙秘:04/02/28 19:01 ID:a+keVvuh
15念か。。。
条約と国内法は、同一の法体系に属するものであるから、両者の間にそごが生じた場合
には、そのいずれが優先するかの問題が生じてくる。
肢ア これは二元論の論点としているが、よくよく読むと二元論から憲法優位条約優位
の論点への移行するときに使われる流れであり、流れ的に見て、
この2つの論点を繋ぐ記述と見るべきであるから、そのように考えるとこの文章は
二元論の論点とも憲法と条約のいずれが優位するのかという論点とも捉えることが
出来、このような問題を出題すること自体が受験者を混乱させる。
答え 〇
815 :
氏名黙秘:04/02/28 21:19 ID:5y6+bB6n
憲法の論文平成13年で質問です。
強制加入団体の政治献金について
株式会社と労働組合と比較して論ぜよ、みたいな問題ですが
セミナーの過去問では国労広島事件と群馬司法書士事件
の規範をそのまま引っ張ってきてるのですが
両方とも、徴収することに対する判断であり
政治献金できるかについては別次元な気がするのです
特に国労の方は政治献金には肯定的だが
徴収義務はいかんといってるように思えます
中上級者の方はどのように理解され、答案に書きますか?
あと、できるできないは、そもそもかかる団体は
政治献金する自由を享有できないのか(享有主体性の次元)の問題なのか
または、政治献金はできるが、そこには限界があり、
構成員と衝突する場合は制約を受け、
かかる決議が無効となるのか(制約性の次元)なのでしょうか
八幡(さらに群馬の方も)は前者で、国労は後者な気がします
ここらへんが良くわからないので御教授ねがえないでしょうか
マルチ厨消えろや
817 :
氏名黙秘:04/02/28 21:39 ID:5y6+bB6n
すいません。群馬書士ではなく
南九州税理士会でした
賃貸借契約に解らない点があったので質問させて下さい。よろしくお願いします。
存続期間が12月と31日、つまり、1年未満の建物の賃貸借契約を締結した
場合とします。
この場合この賃貸借契約は借地借家法の適用される賃貸借契約になります(1条)
次に「期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間の定めのない建物の
賃貸借とみなす」(29条)となります。
このような期間のない賃貸借契約について、民法617条は解約申し入れの時
から「3ヶ月」で終了するとしているが、借地借家法27条の適用を受け「解約
申し入れの日から6月を経過することによって終了する」ということになる。
また解約申し入れをするには28条の事由、いわゆる、正当事由が要求が法に
よって要求される。
このように考がえると、私が挙げた事例において正当事由がある解約申し入れ
が契約締結から1ヵ月後に為された場合には当該建物を目的とする賃貸借契約は
契約から6月後にその効力を失うことになる。
しかし、12月と31日の建物の賃貸借を本問においては結んでいたのに
「期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間の定めのない建物の
賃貸借とみなす」(29条)という規定によって借主が契約期間の点で不利に
なりませんか。
私が上述したよう処理であっていますか。借地借家法の1条の趣旨からは
明確に読み取れないのですが、借地借家法は借主に有利な法律というイメージに
しっくり来ません。
はじめまして
3月以上5年以下の懲役
を併合罪の加重(47条)すると
なぜ 3月以上7年6月になるのですか?
5+(5×0.5)=7年5月ではないのですか?
高校の法律同好会で勉強しています
よろしくお願いします
>>819 ワロタ。もう一回落ち着いて考えれ。
絶対分かるはず。
ほっとなごむレスだね。
いや、いくら高校生とはいえ・・・w
おれも同じ過ちを択一で犯したことある。笑
半分だから0.5って思い込んじゃうんだよね
そのときは二度の軽減があったのでさらに混乱
>>818 その通りだが貸主側からの正当事由はかなり制約があるので、実際一年未満じゃ容易に解約は出来ないんじゃないか。
なおH12年から定期借家制度が導入されている。この場合借地借家法29条1項は適用されない。
それより同じ懲役3年でもうるう年を含むことと含まないことがあるのは
法の下の平等に反しないのか。
肢別本は新しいのでないの?
懲役3ヶ月が平年の1−3月の場合と,6−8月の場合でも違ってくるだろう。
刑法第二十二条「月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する」となっている。
不公平だが仕方ない。
なお,出資法などでは閏年にともなう調整があるよ。
へえー
830 :
氏名黙秘:04/02/29 00:27 ID:ufNrEIOA
地上権とか、土地賃貸借、建物賃貸借で目的物に物理的な隠れた欠陥があった場合、
契約目的が達成できなければ570条で解除できますか?
前にもカキコしたんですが。
908条には養子は養親の嫡出子となるとあるんですが
単身者が養子したときも嫡出子になるんですか?
誰かおしえて下さい・・
>>794 時効が成立した場合、犯罪は成立してても処罰はできない。
みたいな感じ?
>>832 あまり詳しくないが、
法はわざわざ配偶者のある者が養子縁組をする場合について
特則を設けている。
とすると、809条はなにも配偶者がいる場合を念頭にした規定ではなく、
単身者の場合も勿論適用されるのではないか。
それに、法定血族関係なんだから何も問題ないでしょ。
(そうすると、単身者が養子縁組するのが原則形態と
法はみていることになるなぁ 謎)
>>832 成立要件を満たせばそうなるよ。
分かってると思うが特別養子縁組は夫婦共同縁組が原則となる。
とうとう統合失調症になったか
もうすぐ気が狂うよ
労働組合が政治献金を可決することは労働組合のユニオンショップが一般的で
ないことを理由に合憲って何だよ!いい加減にしてくれよ最高裁!
選挙の自由と公正を確保する上で不可欠な制度と
選挙の全過程において国民の自由な意思の表明を確保するための制度と
同じ意味だろうがっバーカバーカ
必死だなW
マルチ厨名言
中上級者って要するに短期合格できなかった負け犬のことだろ? 藁
「○○読め、1嫁」ばっかじゃないか〜〜〜
しょうがないじゃないですか。初学者なんだから。
誰だって最初は初学者なんですよ。
誰も答えてくれないんで
2つのスレで聞いてるんです
お願いします
839 :
ララァ:04/02/29 08:48 ID:???
数年前のオープンの問題です。
下級裁判所裁判官の再任制度(憲法80条1項)について、
自由裁量説を導く根拠となりうるものを選べ・・・
と言う問題ですが、
C、「内閣が名簿に登載されている者の任命を拒否した場合には、
その政治責任が追及されうるのに対し、
最高裁判所が指名しなかった場合には、実質的には
再任されないと言う結果をもたらすにもかかわらず、
最高裁は10年に一度の国民審査を除いて、
その責任を追及されることはないということを
重視すべきである」
の肢ですが、答えは「論拠となり得ない」です。
内閣に責任追及を認める以上、最高裁の権限にも何らかの規制を
なすべきだ・・・・と言う理由で、それはわかるのです。
が、私は、裁判所が民意から遠いところにあることを考慮すると、
最高裁に10年に一度の審査しかない以上は、
最高裁の判断を十分尊重すべき→だから最高裁の自由裁量に任せるべき
とも読めると考え、「論拠となりうる」気がするのです。
・・・つーか、この問題、初めてやった時は間違ってなかったのに、
(=解説どおりの思考過程で解いてた)
勉強が進んだ今は、いろいろ考えすぎて、かえって間違うようになりました。
最近こういう間違い方多すぎ。。。
どうか助けてください。
マルチ厨名言2
そんなことは分かってるんですが。アラシですか?
人のこと勝手に決めつけて。
何、荒れてるの?公共の場で八つ当たり?
止めてよね!
そうするとあなたもアフォですね
頼むから氏んでくれ。アフォを軽蔑するつもりはないが、あなたのような有害なアフォは心の底から軽蔑するよ。
一行レスしかつけられないクセに沢山文字を書いてる人に対して生意気なんだよ
>>839 >最高裁に10年に一度の審査しかない以上は、
>最高裁の判断を十分尊重すべき
意味不明。
つまり、最高裁の司法権の独立を十分に考慮して、
最高裁の独自的な判断を尊重しよう,と言う意味です。
司法権の独立は関係ないだろ。
マルチ厨名言3
力ないくせに偉そうだな
やれやれ。
教えてやるんじゃなくて、けなすだけの上級者がいるようだな。
そういう人間性のヤツこそ法曹に向かないと思うが。
国会議員の資格争訟の裁判での議決で議席を失わせるかどうかの採決の他に
採る採決なんてないだろ。
なんなんだこの択一の問題は
今日はこのスレいつもと違う雰囲気
なんか、このスレも最近、性格かわりましたね
>>842 それは憲法に対する理解が甘い証拠じゃない?
国民主権からすれば、国民がコントロールし得ない
またはするには間接すぎる機関が、自由裁量を与えるのは危険
となるでしょ。それは裁判所(司法機関)だって同様
マルチ厨自演中w
>845
おっしゃるとおり、勉強の仕方が甘いのだと思います。
逝ってきます。
あ、でも説明で、問題の答えがわかりました。
ありがとうございます
マルチ厨名言4
私も「試験に受かりたい」という点では同じです。そのためなら
どんなことでもします。叩かれても馬鹿呼ばわりされてもいいです。
聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥と心得てます。
試験は孤独です。親もあきれています。
理解してくれる人も少ないなかでの
勉強です。怒っても親切な皆さんに感謝します。
みなさんと私が今年の初冬に日本のどこかで祝杯をあげていますように!
そして長年嘆き続けた親を安心させ、同級生を見返し、社会のために
働けますように。
マルチを嫌う奴は、自分のレスが軽く見られのが不安なガキ。
理路整然とマルチの悪さを論じてみろ。
どうでもいいが、連ガキうざい。
>>847 なんで自分のレスに礼を言うの?
自作自演うざいよ
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
最近、変な荒らしが多いな。何が楽しいんだろ。
マルチ厨名言5
なんでそんなに叩くんですか?ひょっとしてわからないんですか?プッw
答えられない奴ほどよく吼える。
さすが2ch
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
前すれの終わりの頃に拝見し、法律論が見れると期待していたのですが、
なにやら特殊な世界が広がっています…。
マルチ厨名言6
最近、この掲示板には知的な反駁が認められないな。
予備校の入門講座は受けていませんよ。
受験新報、合格者のサイトと2ちゃん
での知識しかありません。予備校の入門講座というのは、
20万とか30万はかかるようなので、そのお金を本に
回して、何とかしたいのですが・・・
最近の司法板で何を質問してもまともな答えは返ってきません。
きみ、もう本当に全然面白くないから止めたほうがいいよ。
人生をね。
854 :
818:04/02/29 11:10 ID:???
マルチ厨名言7
あなたこそ私の質問をよく読んで下さい
効力を失うって書いてあるのは分かってんだよボケ
何度も誤解してんじゃねーよ
おまいら、平穏占有説に対する批判も知らんのか。
それで、その書き込み?
もーアフォかと。
386 :氏名黙秘 :04/02/20 18:58 ID:???
憲法平成12年5問目って立法事実論に基づいてるんじゃないのですか?
387 :氏名黙秘 :04/02/20 20:21 ID:???
>>386 そんな質問の仕方で答えてくれる人間はいないと思われ。
どんな問題か、何が疑問なのかくらい書きなさい。
388 :氏名黙秘 :04/02/20 20:41 ID:???
書いた。これで分からなければ今は勉強してない人だからレスはいらない。
マルチ厨名言8
うるせーよ。
そんなレスする暇があるんなら早く俺の質問に答えろよ
最高裁は違憲なものをこじつけて合憲判断するし、
択一試験は、個数問題とか穴埋め問題とかばっかで全然択一試験じゃないし、
百選は百個のはずなのに一科目200前後あるし、
司法試験ですらこうなんだからもー世の中何を信じていいか分かりません!
漆黒でつ。
自己の正当性は主張しないですよ。
私にとっては、回答を得られるか否か、それが全てです。
手段を選ばないとは言いませんが
私は回答を得られたので、万事OKです。
あとは批判なり適当にして下さい。
その間に私は合格しますから。
まともな人、ご回答おねがいします
マルチ厨名言9
とうとう統合失調症になったか
もうすぐ気が狂うよ
労働組合が政治献金を可決することは労働組合のユニオンショップが一般的で
ないことを理由に合憲って何だよ!いい加減にしてくれよ最高裁!
選挙の自由と公正を確保する上で不可欠な制度と
選挙の全過程において国民の自由な意思の表明を確保するための制度と
同じ意味だろうがっバーカバーカ
必死だなW
どうでもいいが、連ガキうざい
最近、変な荒らしが多いな。何が楽しいんだろ。
だいたいそんなん保存してる時点でDQNだよなプッ
860 :
氏名黙秘:04/02/29 14:45 ID:DxFW/e/k
スマソ、大学受験生なんですけど
えーと、司法制度改革の理念の一つとして、
法曹人口を大幅に増やすことのほかに、「法曹の多様性を確保する」ってことがあるじゃない。
理工学部卒とか、経済学部卒の法曹を作りたがってる風潮。
で、学部時代に法律以外の学問を専攻するほうが、よい法曹になれるのではないかと思うのです。
つまりね、早稲田法学部蹴って、早稲田政経政治か、慶応法政に進学しようかなぁ、と。
どう思いますか?ご教授願います先輩方
>>859 保存って何?
マルチ厨は検索を知らんのか
まえから人を馬鹿にするような言動をしてただろ
今気付いたとかいうなよ
それも主観なわけだし
それに仕事で
お前馬鹿、とかいってたら仕事にならないよ
周りの人間がみんなきみの意見を
素直に理解してくれるわけじゃないんだよ
饒舌だけど必要なことがいえてない文章を書く人よくいるんだけど
大抵背伸びしてるんだな。
特殊から普遍を演繹する詭弁の典型。
それも論理的だと思い込んでるのがツライ。
どんなに能力があっても独りよがりじゃ寂しいよ
それに自分が馬鹿だと思ってる相手と仕事しなくちゃならないことは
結構あると思うよ
学歴とか関係ナシにね
そしてそういう人から学ぶこともたくさんある
実は自分が馬鹿だったんだなあ
とかね
マルチ厨にはマルチ厨の常識があるんだよ。
それを受け入れてくれる集団を作りたがってる。
電波板で探した方が早そうなのにな。
わざわざ検索する方がもっとDQNだと思います
>>860 理系じゃないなら、法学部に行ったほうがいいよ。
ローに入る全部が全部他分野出身というわけじゃないから。
既習のほうが入りやすいし、今年大学行くなら、法学部に入ったほうがいいと思います。
学部で、経済や政治を勉強するのはいいと思うけど。
マルチ厨さん二度とこないでください。
あなたは人に迷惑をかけてばかりです。
一度自分を見つめなおしては?
>>864 最狂のDQNにDQN呼ばわりされたくないんだけど
マルチ厨は典型的な精神異常者だな
マルチ厨って昨日からコピペしまくってる人のこと?
だとしたら間違いなく精神異常者。
どうしてもレスが欲しい病だなw
だいたい土日になるとこうやってコピペとかで荒らすんだから
受験生でも法曹関係者でもないよね。法学部生でもない。
マルチ厨名言抜粋
誰も答えてくれないんで
2つのスレで聞いてるんです
お願いします
私も「試験に受かりたい」という点では同じです。そのためなら
どんなことでもします。叩かれても馬鹿呼ばわりされてもいいです。
マルチを嫌う奴は、自分のレスが軽く見られのが不安なガキ。
理路整然とマルチの悪さを論じてみろ。
うるせーよ。
そんなレスする暇があるんなら早く俺の質問に答えろよ
自己の正当性は主張しないですよ。
私にとっては、回答を得られるか否か、それが全てです。
手段を選ばないとは言いませんが
私は回答を得られたので、万事OKです。
あとは批判なり適当にして下さい。
その間に私は合格しますから。
>>870 レス欲しい病はお前だろうがくだらんスレ立てやがって氏ねよ童貞
マルチ厨
受験暦:なし
学歴:バカ大学(院卒?)
特技:労働法・マルチ
日課:二つの質問板で長文質問・自作自演
マルチ厨は自分の過去レス読んで何とも思わんのか?
完全にいかれてる事に気づけよ
そして氏ね
なんかやっぱりかなり精神に異常を来たしているようだ。
>>876 まず自分の事に気づけよ
択一答練受けてないらしいが早いとこ現実を知ったほうがいいよw
どなたか
>>815について
ご教授願えないでしょうか
やっぱり見えない妄想と戦ってるんでつね。
かんがって下さい。
但し他人に迷惑かけずにね。
880 :
氏名黙秘:04/02/29 18:54 ID:PDJKq2N3
都合が悪くなったら話題を変えるのか?
択一答練受けてこい
20点台とって目覚ませ
マルチ厨よ
択一答練の点数報告してくれ
まさかお前の実力で4月から受ける気じゃないよな?
情報を取ろうとしているな。
20点台の現実に耐えられなくなったマルチ厨の壊れっぷりを見たいw
毎週土日はお前のせいでここが荒れるんだよ
というかお前だけが毎週土日になると荒らすんだよな
なんか亡霊のようなヤツだなw
>>884 話そらすなよマルチ厨
択一答練いつから受けるのか教えろ
お前の倍の点数とってやるよ
土日が荒れるって平日もスルーされるか叩かれてるだろーがw
金を節約してんのか?
答練受けて笑わせてくれ
勝手に決めつけ人にカラんでレスを貰ってさぞ満足だろう
やれやれ
ホントに虫唾が走るな
レスが延びさえすれば人を傷つけても嫌な思いさせても何も感じない2ちゃんねらーは消えてくれ
本当に黙ったな
マジで択一落ち童貞かつ包茎だったのかよw
892 :
氏名黙秘:04/02/29 20:39 ID:8k69E4Ds
三日ぶりにこのスレ見たら荒れてた。みなさんおかしな香具師は無視して
有益な話する本来のこのスレに戻りましょう。
895 :
892:04/02/29 21:38 ID:8k69E4Ds
マルチ厨ではありません。どうしたのですか、みなさん。
良識ある人の集まったスレだったはずなのに。
憲法で、「政治的代表」「法的代表」とあります。
「法的代表」について、シケタイでは、
ちょうど民法の法定代理みたいに、国民を無能力者
として扱う・・・みたいに書いています。
しかし、プロビでは、「法的代表」は、命令委任
とあります。
無能力者のように扱うなら、命令委任ではなく、
自由委任なのでは・・・・・
業務を、暴行・脅迫を手段として、妨害した場合でも業務妨害罪が成立すると
解されてますよね。
233条には、暴行・脅迫は挙げられていませんが条文解釈としてはどうなるんですか?
威力にあたるんですか?
>>896 どちらの予備校本も持ってないので文脈がわからんのだが、
主権論や代表概念を予備校ですまそうと思わないほうがいいと
いうことだけは断言できる。
>>897 威力とは人の意思を制圧するにたる勢力だから、
暴行・脅迫よりも広い概念なのだよ。
>>897 どちらの予備校本も持ってないので文脈がわからんのだが、
主権論や代表概念を予備校ですまそうと思わないほうがいいと
いうことだけは断言できる。
>>898 威力とは人の意思を制圧するにたる勢力だから、
暴行・脅迫よりも広い概念なのだよ。
2重カキコすまない。
レス番の間違いに気づいて急遽中止ボタン押したんだが。
902 :
氏名黙秘:04/03/01 00:48 ID:qqq2a6Dv
担保隠滅による期限の利益の喪失(137A)には
債務者の担保隠滅に対する故意過失はいらないんですか?
不法行為者間の求償について質問します。
ABが互いの自動車を衝突させ、Xを負傷させたという事案です。
ここで、ABの共同不法行為の成立を否定し、AB両者は独立の不法行為に基づく全損害の賠償義務を負うという見解を採ったとします。
この見解を前提とすると、AがXに全額賠償したときのBに対する求償をどうやって法律構成したらいいでしょうか?
>>897 法的代表は命令委任かどうかは関係ないよ。少なくとも美濃部先生は命令委任
は法的代表の要素としては位置づけていない。そもそもこの説は、帝国議会と
臣民との関係を否定する穂積説に対して出されたものだからね。しけたいの説
明が正しい。なお、日本国憲法下における「代表」は法的代表の意味を含むもの
として理解することには問題はないともされる。その含意するところは、代表者
の意思表示が国民のそれとみなされるということであり、それ以上のものではな
いからね。
なお、政治的代表というときの「政治的」というのは「法的ではない」という意
味だが、ここにおける「法的」というのは「法的委任」すなわち命令委任を指す。
これには注意したまえ。
意思表示だけじゃないか。行為といったほうがいいか。すまそ
>>903 条文は故意が必要なふうに読めないかい
>>904 それは講学上「競合的不法行為」と呼ばれる類型になります。
もちろん不真正連帯債務です。よって求償可
条文は求償の条文類推 どっちでもいいよ
908 :
904:04/03/01 01:14 ID:???
>>907 速いレスをありがとうございます。
重ね重ねすいませんが、
>求償の条文
は、連帯債務者間の求償の442条でいいのでしょうか。
あと、
>どっちでもいい
とは、「不真正連帯債務⇒求償の条文類推」の法律構成以外もありえるということですか。
>>908 ごめん 嘘ついた
共同不法行為には求償の条文なかったね。やべ
そもそも、不真正連帯債務者間の求償自体条文出すまでもないかもしれないし
>どっちでもいい は虫してください
910 :
909:04/03/01 01:40 ID:???
それと、条文も442類推でいいとは思うが、
「解釈上認めるべきである」で免責されるから
(内田にも書いてない)
あえて書かない方が無難かもしれない。
重ねて謝罪
>>907 債務者の行為で隠滅減少したが、債務者に隠滅減少させる故意過失はない場合も
債権者保護の見地からは、期限の利益の喪失は仕方がないような気がするんですが・・。
やはり故意が必要なんでしょうか・・。
912 :
904:04/03/01 01:51 ID:???
>>909>>910 そうですか。
確かに、共同不法行為の成立を肯定する立場でも442条は持ち出しませんね。
不真正連帯債務と損害の公平な分担から求償を認めるべきでしょうね。
内田の本には、競合的不法行為者間の求償は当然OKみたいな口ぶりだけで、
法律構成が明示されていないので質問しました。
ありがとうございます。
マルチ厨名言抜粋
誰も答えてくれないんで
2つのスレで聞いてるんです
お願いします
私も「試験に受かりたい」という点では同じです。そのためなら
どんなことでもします。叩かれても馬鹿呼ばわりされてもいいです。
マルチを嫌う奴は、自分のレスが軽く見られのが不安なガキ。
理路整然とマルチの悪さを論じてみろ。
うるせーよ。
そんなレスする暇があるんなら早く俺の質問に答えろよ
自己の正当性は主張しないですよ。
私にとっては、回答を得られるか否か、それが全てです。
手段を選ばないとは言いませんが
私は回答を得られたので、万事OKです。
あとは批判なり適当にして下さい。
その間に私は合格しますから。
>>899 ありがとうございました。すっきりしました。
マルチ厨名言
中上級者って要するに短期合格できなかった負け犬のことだろ? 藁
「○○読め、1嫁」ばっかじゃないか〜〜〜
しょうがないじゃないですか。初学者なんだから。
誰だって最初は初学者なんですよ。
誰も答えてくれないんで
2つのスレで聞いてるんです
お願いします
一行レスしかつけられないクセに沢山文字を書いてる人に対して生意気なんだよ
マルチを嫌う奴は、自分のレスが軽く見られのが不安なガキ。
理路整然とマルチの悪さを論じてみろ。
なんでそんなに叩くんですか?ひょっとしてわからないんですか?プッw
答えられない奴ほどよく吼える。
さすが2ch
マルチ厨名言抜粋2
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
予備校の入門講座は受けていませんよ。
受験新報、合格者のサイトと2ちゃんでの知識しかありません。
おまいら、平穏占有説に対する批判も知らんのか。
それで、その書き込み?
もーアフォかと。
マルチ厨名言抜粋3
386 :氏名黙秘 :04/02/20 18:58 ID:???
憲法平成12年5問目って立法事実論に基づいてるんじゃないのですか?
387 :氏名黙秘 :04/02/20 20:21 ID:???
>>386 そんな質問の仕方で答えてくれる人間はいないと思われ。
どんな問題か、何が疑問なのかくらい書きなさい。
388 :氏名黙秘 :04/02/20 20:41 ID:???
書いた。これで分からなければ今は勉強してない人だからレスはいらない。
うるせーよ。
そんなレスする暇があるんなら早く俺の質問に答えろよ
自己の正当性は主張しないですよ。
私にとっては、回答を得られるか否か、それが全てです。
手段を選ばないとは言いませんが
私は回答を得られたので、万事OKです。
あとは批判なり適当にして下さい。
その間に私は合格しますから。
憲法95条は、住民自治の条文とされていますが、
中央に対抗する力を住民に与えていることから、
自由主義的意義を読み取れるように思え、
団体自治の条文のように思えるのですが・・・・・
>>918 95条は、住民&団体です。
住民自治の条文としているのは予備校だけ
920 :
氏名黙秘:04/03/01 20:21 ID:R0NbiRNi
錯誤無効に関していわゆる「相対的無効」を認めて
主張期間を制限した判例ってありますか?
>919さま
そうなんですか、先々週ぐらいの短答オープンで、
団体自治か、住民自治か聞かれたような問題があって、
結局間違えてしまって・・・
>>920 ないと思う。
取消と錯誤無効の主張の違いの一つが、主張期間の有無だから。
まあ、権利失効の原則の適用はありうるけど、判例は知らない。
H13-5の肢ですが、
「この条約を締結する権限は内閣にあるが、その条約締結前に国会の承認を経ることを要する」
が、×なのが、どうしてもわからないんですが・・・・
いや、迷ったんですけどね、私も。
条文嫁
じぜんじぎじご
写経ってどうなんでしょうか?
ほとんどの人がやるものなのですか?
>>926 今は印刷技術があるからたぶん誰もやらないと思うよ。