初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ37
>>945 638条2項
しかし、イマイチ問題の趣旨がわからん。
>>948 混乱しているのは貴君の方だと思うが・・・
間違ってるよ
瑕疵が隠れているときと隠れてないときとで違う。
しかも隠れているときには更に2パターンあったと思う。
ちみ、「無償の愛」という言葉を知っているかね。
これを知っているのと知らないのとでは人生がだいぶ違うよ。
条件( )で利益を受ける者が故意に条件を( )させた場合には民法の規定があるが、
条件( )で利益を受ける者が故意に条件を( )させた場合には規定がない。
958 :
氏名黙秘:04/02/11 21:56 ID:M3odrUyD
使用貸借・消費貸借・寄託は要物契約だけど、それって簡易の引渡しはいいとして
占有改定・指図による占有移転でも引き渡したことになるの?
ていうか、そもそも占有改定が論点となる場面って即時取得だけなのかしら?
>>958 指図はOK。占有改定はダメ
使用貸借、寄託では意味無いし
消費貸借では、諾性的消費にすりゃ良いだけだから、特に考える意味もなし
960 :
945:04/02/11 22:14 ID:???
>>952 あぁ・・そうなんですよ、638条のことなんです。
638条は確か土地の工作物の瑕疵担保責任を引き渡しの日から5年以内であれば
追求できるものだったはずなんですが、
>>945は択一問題なんですが、
>>945は建物
の瑕疵による損壊だから、638条じゃなくて634条が問題になるような気がした
わけです
634条だと一年以内の請求が出来るはずなので、文章中に誤りがないと思ったん
ですが、どうなんでしょう・・?
キサマ漏れもレスをスルーしやがってるな
AのBに対する100万円の債務につき、CとDが連帯保証人になりました。
BがCの保証債務を免除した場合において、Dが全額保証債務を履行したとき、
DはCに求償できますか?
書いてておかしいと思わなかったか?
965 :
962:04/02/12 00:57 ID:???
答案構成には、できると書いてあるもので、質問してみました。
どうしてBが債務免除できるんだ、主債務者なのに。
966 :氏名黙秘 :04/02/12 01:23 ID:???
どうしてBが債務免除できるんだ、主債務者なのに。
966 :氏名黙秘 :04/02/12 01:23 ID:???
どうしてBが債務免除できるんだ、主債務者なのに。
あー問題文がおかしいな。
オレの脳味噌ももう寝てるけどな。
>>962 連帯保証で間違いないよね?連帯債務じゃないよね?
しかも全額免除だよね?
だったら出来ないはずだが。
971 :
962:04/02/12 01:38 ID:???
Aが担保を減少したことになって、Cが負担すべきであった50万円について
Aに不当利得返還請求できるということにならないんでしょうか?
Aか?
CとDはそれぞれAの連帯保証人であったから、
CはAの主債務100万につき
DはAの主債務100万につき
それぞれ保証していた。CD間は連帯関係にないが
もしこの時点でDがBに全額弁済した場合には、その全額につきDはBに代位し、
物的保証でない場合、頭数で割った割合で求償できる。
従って、DはCに2分の1の50万円求償できる。
免除しても出来るのかな?
なんも減少しとらんような。
でもCの期待権害してるような。
うーん わからん。スマソ
975 :
962:04/02/12 01:50 ID:???
すみません、962はAではなくBです。
BがDの連帯保証を免除した場合、
CはAの主債務100万につき連帯保証していることになる。
BがDの保証債務を免除した場合の効果は、主債務に対しては絶対効だが
それ以外に対しては相対効になるってことかな
答案構成で出来るって書いてあるのになぜ出来るか書いてあることを
書きつつ質問しないで、単に出来るか出来ないかを訊いて来るところで
極めて陰湿な性格が伺える。
ということで寝る。
978 :
962:04/02/12 01:53 ID:???
度々すみません。
>>975を訂正します。
962・・・X
971・・・○
979 :
962:04/02/12 01:58 ID:???
答案構成には、465条1項によって求償できる、とだけ書いてあるんですよね。
BがDに免除したことは、CD間では影響しないということなんですかね?
980 :
962:04/02/12 02:01 ID:???
>BがDに免除したことは
↑
BがCを免除したことは
おおっと、問題読み間違えてた
この場合CはDに求償できる
Bの免除の意思は「ボクは君に求償しないよ」という意思と解釈するのが通説
責任自体は負っているということだね。
つうか、まともに直した問題と疑問点をアップ汁
ぐじゃぐじゃだな
でないと打ち切るぞ
主債務者が保証人に全額免除したからといって、保証契約が当然終了するわけでもない
保証人としての地位は残り、他の保証人が弁済した場合は、その地位に基づく責任を負担する
それを条文でいうと465条ということかな
>>962 それは答練の問題?
判例(s43,1115)によると、この場合は免除の効果は当事者以外に及ばない、
したがって、DはCに求償できるってことになる。
理論としてはは981かな。
判例は双書には載ってる。
986 :
962:04/02/12 02:12 ID:???
>>983 もし連帯保証人がCひとりだった場合でも、BがCを免除すると、
Cの保証人としての地位は残るということですか?
判例は、数人の連帯保証人が連帯して保証債務を負担する旨を特約した
場合(保証連帯)、又は、商法511条2項に該当する場合でなければ、
各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係は生じないと解し、
連帯保証人の1人に対し債務の免除がなされても、他の連帯保証人に
効果を及ぼさないとして、437条の準用を否定。(双書4巻)
>>985 その判例は、Cを免除しても、Dには免除の効果は及ばない
という趣旨の判例じゃないのか?
Dが求償できるとする判例じゃない。
>>986 その場合は債権者の意思は責任まで免除する趣旨とするのが合理的だろうね
保証契約自体を終了させる意思でも良いだろうし
>>981に一票。
免除の意思を合理的に解釈するのが妥当ですな
その判例は
「数人の連帯保証人間に連帯の特約した場合、
各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係は生じない」
と言う判例であり、免除の効果・求償権の有無についての裁判例ではないぞ
>>988 ?
Dに免除の効果が及ばないのになぜCに求償できない?
間違い、
「数人の連帯保証人間に連帯の特約等がない場合は、
各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係は生じない」
ぐじゃぐじゃだなw
1000で打ち切りだ確定的な質問と答を出せ
>>992 連帯関係にないから、連帯債務の規定が排除されたと言う事
後は自分の頭で
契約上の地位(責任全般)と特定の債務負担(免除)を区別すりゃ
一瞬だローがよw
>>992 そりゃあ、Cが免除受けたからさ。
これによって保証人の地位すらなくなったんじゃないのか
というのが問題の所在だろ
1000
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し'し'
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1000 カパァー...
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