初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ25
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/07/04 23:57 ID:???
3 :
氏名黙秘:03/07/04 23:57 ID:???
22222GET!!!!
4 :
関連スレ:03/07/04 23:57 ID:???
5 :
氏名黙秘:03/07/04 23:58 ID:???
3 :氏名黙秘 :03/07/04 23:57 ID:???
22222GET!!!!
6 :
氏名黙秘:03/07/05 00:03 ID:???
スレ立てワッショイ!!
+ \\ スレ立てワッショイ!! // +
+ + \\ 1さんナイスジョブ!!/+
+ + + + +
+ * +
/■\ /■\ /■\ /■\ + * ∩/■\ +
( ´∀`) * (, ´∀`)∩(´∀`∩) (,, ´∀`) ヾ( ゚Д゚)
+ (( ( つ ~つ )) (( (つ ~ノ (つ 丿 (つ つ )) / ⊃ )) +
+ 乂 ((⌒) )) + ヽ (⌒ノ ,( ヽノ ) ) ) 0_ 〈
+ (__) ̄ (_)U し(_) (_)_) `J + *
7 :
氏名黙秘:03/07/05 00:05 ID:???
8 :
氏名黙秘:03/07/05 00:06 ID:???
乙。
>>2の過去ログの一覧見るだけでも、このスレの歴史を感じてしまう。
9 :
氏名黙秘:03/07/05 00:06 ID:???
10 :
1:03/07/05 00:07 ID:???
11 :
氏名黙秘:03/07/05 00:07 ID:???
>>7 君をテンプレ大臣に任命する。
26のときはヨロ。
12 :
1:03/07/05 00:07 ID:???
-l-
||n ___ アヒャヒャヒャヒャ!!!
[ (~ ヽ=@=/_ シュクホウウテヒャヒャヒャ!!!
| \ (#゚∀゚)つ
q l工工工工工l,
|> llllllll| ロロロロ| ロロエi._ ___ アーッヒャッヒャッヒャッヒャッヒャッヒャ!!!
i〜i 〓 _|_EI|lニl| ::::::::::::l::::::::::::::|@_ヽ.=@=/_ _.,,从..,, ,,,..,,,..,,,,..,,
'〜|____ 匚l-i| |王ノ`ー┴─ー┬┬┬┴┬|(#゚∀゚) __匚}__'W"__
≡ |┴┴┴┴┴┴┴=====''''''''''''" ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄//7/// /
ゝ ////// ミミ ヾ、,/
~~~"""''"""''''"""~~"""'''''"""""~~~"""''''"""~~"""'''''"""~~ " ' ' "' """~~~~~
/ 7 「l「l「l / 7 「l「l「l / 7 「l「l「l
/ / | | / / | | / / | | /_7_7 / 7
/_/ |___| /_/ |___| /_/ |___| /_/
14 :
氏名黙秘:03/07/05 16:53 ID:MuYilY8N
刑法の質問です
対向車との衝突を避けるためにハンドルを切って、後ろの単車とぶつかった事例で
過失すら認めらないのに緊急避難を認めるのはどういうことなんですか?
(大阪高裁昭和45・5・1の判例)
過失犯の実行行為が無かったら構成要件に該当しないので
違法性を考慮する必要が無いと思うんですけれど・・
15 :
氏名黙秘:03/07/05 16:58 ID:???
>>14 手元に判旨も事案の概要もないからわからないけど、
そもそもハンドル切って後ろの単車とぶつかるっておかしくない?
ハンドル切って横の(後ろから追い抜こうとした)単車にぶつかるならわかるけど。
裁判所が認定した事実を摘示してよ。
16 :
氏名黙秘:03/07/05 17:03 ID:MuYilY8N
すみません、後続の単車としか書いてないので
たぶん追い越してきたか、2車線だったかどっちかだと思います
17 :
氏名黙秘:03/07/05 17:07 ID:???
>>14 過失はないと認定したうえで、緊急避難が成立するってしているんですか?
それとも過失には一切触れないで緊急避難のみを検討しているんですか?
18 :
氏名黙秘:03/07/05 17:17 ID:MuYilY8N
「その際減速した点は対向車との衝突を避けるためには不必要な処置かもしれないが
・・・(その)減速をしたこともまたやむを得ぬ処置と解すべき」という表現です。
これは過失がないっていうことですよね?そこから緊急避難を認めているんです
19 :
氏名黙秘:03/07/05 20:24 ID:???
>>14-
>>18 今判旨を確認したところ
過失を認めたうえで緊急避難を認めていると読むのが正当だと思うけどな
判定刑法総論179頁中段あたりに
「本件が通常の状況の元で発生したものならば(中略)
被告人は進路変更につき安全措置をとらずにかつ、後方の安全確認を怠ったため
本件事故を惹起したものとして過失責任を問われることは免れないところであろう」
そのうえで、『現在の危険を避けるため』に止むをえぬ行為と続けている
「その際減速した点は対向車との衝突を避けるためには不必要な処置かもしれないが
・・・(その)減速をしたこともまたやむを得ぬ処置と解すべき」
は。「現在の危険を避けるため」に繋げて読むのが正当でしょう
20 :
氏名黙秘:03/07/05 20:43 ID:???
過失による緊急避難か
21 :
氏名黙秘:03/07/05 21:31 ID:???
民訴の質問です。
請求の取下げに民法の意思表示に関する規定が類推適用されるという立場に立つと、
取下げに錯誤や詐欺があった場合は無効取消を主張できますよね。
その場合、無効取消はどのように主張するのでしょうか。
続行期日を申し立てるのか、それとも別訴を起こすのか。はたまた両方許されるのか。
訴訟上の和解のところで似たような議論がされていますが、
訴訟上の和解の議論をそのままパラレルに持ってきても大丈夫でしょうか。
22 :
氏名黙秘:03/07/05 21:36 ID:???
>>21 まあ理論的には期日続行が筋(取り下げがなかったことになるから)
別に和解の議論を持ってきて良いとは思う
実際的には民事執行法35条の執行意義の申立になる
23 :
氏名黙秘:03/07/05 21:37 ID:???
>>19 ぼくが読み違えていたのですね・・
まず過失の判断があって、その上で緊急避難を考える、と。
判例まで当たってもらってホントにありがとうございました。
24 :
氏名黙秘:03/07/05 21:47 ID:QFFgrYm/
今年から勉強始めようとしている初学者です。
学校も行かず仕事もせず勉強する心構えです。
今頑張って既に始まっている2年コースにすべりこむか
2ヶ月独学して秋からの1年半コースにいくかどうか迷っています。
1年半コースはスケジュール的にどうなんでしょうか?
2年コースに比べてきついという話をきくんですが・・・
まあどっちにしても相当きついのは覚悟してますが。
あ、一応2005年合格を目指しています。
一応・・・
25 :
氏名黙秘:03/07/05 21:49 ID:???
>>22 素早い解答いたみいります。
執行異、…そういえばそれも確認しなければ…。
ともあれ、ありがとうございました。
26 :
氏名黙秘:03/07/05 21:51 ID:???
27 :
24:03/07/05 22:43 ID:???
スレ違いでしたね。
そっち行って見ます。
すいませんでした。
28 :
氏名黙秘:03/07/06 18:25 ID:???
民訴っす。
訴訟中断時における続行命令というのは命令が出るのはわかるんですが、
具体的にどうやるのかイメージできなくて困っています。
<一方当事者が死んだということを反対当事者から聞いた。
でもどちらも続行申立しない。>
こういう状態で相続人にどうやって送達するんだろう。住所わからないじゃん。
とか思うんだけど。。。
29 :
氏名黙秘:03/07/06 18:38 ID:???
Lの模試受けました。
そこで、「賃金業者」って出てきたんですが、なんですか?
賃料を回収する仕事をしている方でしょうか。
色々みてみましたが、出てませんでした。
30 :
氏名黙秘:03/07/06 18:40 ID:???
>>29 貸し金じゃない?
誤植で。
Lじゃよくあるから疑って見ると納得する場合もある。
31 :
氏名黙秘:03/07/06 18:51 ID:???
32 :
氏名黙秘:03/07/06 20:57 ID:???
受領遅滞と危険の移転がよく分からんのですが・・・
特定物持参して、相手が帰責事由ありで受領遅滞になった後に、保管してたら
不可抗力で滅失しちゃった場合、適用されるのは、特定物やから534条1項?
債権者に過失あるから536条2項?
そもそもこの場合に534条1項適用するか536条2項適用するかの違いって
534条の適用範囲につき債権者主義制限説とるかどうかってことなんすか?
論文の森の民法下一問目の問題なんすけど。
33 :
氏名黙秘:03/07/06 23:31 ID:???
>>32 一応論理的には特定物だから原則534
しかし、受領遅滞で危険の移転により536A
ただ、両者とも債権者主義だから論ずる意味は無い。
法律構成が違うだけ。
534制限説と受領遅滞は関係ない
34 :
氏名黙秘:03/07/06 23:46 ID:???
それじゃ、債権者は代金債務を支払わなければならないって結論書く時の根拠条文は
債権者に受領遅滞あったら(536条2項)でいいんすね、
ありがとうございます。
35 :
氏名黙秘:03/07/06 23:47 ID:???
>>33 >一応論理的には特定物だから原則534
>しかし、受領遅滞で危険の移転により536A
これ矛盾してない?特定物なのに不特定物債務の規定?
36 :
33:03/07/06 23:48 ID:???
33を若干訂正
534制限説採った場合は、目的物の支配を納めるまで534の適用無いから債務者主義となる。
ただし、受領遅滞あれば支配を納めなくても危険負担の効果として536Aにより債権者主義になる。
という程度の関係はあるね。
37 :
氏名黙秘:03/07/06 23:51 ID:???
>>36 ふーん 「受領遅滞の効果としての危険の移転」
の根拠条文は§536U(類推)か・・・
いわれてみればそうかもね
38 :
氏名黙秘:03/07/07 00:04 ID:UenofFtP
毒樹の果実と、違法性の承継(同一目的・直接利用)の使い分けがわかりません。
違法に収集した覚せい剤から、覚せい剤の鑑定書は毒樹で、自白調書は違法性の承継の話なんですか?
自白調書のところで毒樹を書いたらペケになりました。
どうちがうのでしょうか?
39 :
氏名黙秘:03/07/07 00:08 ID:???
40 :
氏名黙秘:03/07/07 00:09 ID:???
>>38 >違法に収集した覚せい剤から、覚せい剤の鑑定書は毒樹で、自白調書は違法性の承継の話なんですか?
>自白調書のところで毒樹を書いたらペケになりました。
この聞き方だと、どういう問題で、どのように解決(解答)したのかが、
イマイチよく分かりませんが(だいたいは想像つきますが)。
41 :
氏名黙秘:03/07/07 00:25 ID:???
42 :
39:03/07/07 00:36 ID:???
43 :
氏名黙秘:03/07/07 00:37 ID:???
>>42 中上級のフリをする択一落ちキタ━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━!!!!!
44 :
氏名黙秘:03/07/07 03:07 ID:???
>>32>>33>>36>>37 まあ、試験的にその程度の間違いは許されるんだろうが
全くの嘘だぞ
出発点は、受領遅滞によって危険が移転するかしないか、という論点
通説はすると良い、反対説もある
通説によると、危険の移転は534条〜536条の規定に加え、413条によってもなされる
この見解だと、受領遅滞で法定責任説に立つ場合は、債権者無責でも危険が移転することになる
だから根拠条文は413条
なお、536条2項但は、債務者が利益を受けた場合の調整として働く
他方、債権者無責で危険が移転するのはおかしいと考える見解は
危険の移転は534条〜536条だけで移転すると考える(受領遅滞の効果から危険の移転を外す)
この場合536条2項(この規定は特定物・不特定物関係ない)により、債権者有責の場合に危険が移転する
45 :
氏名黙秘:03/07/07 05:54 ID:UenofFtP
>>39 行為から行為の場合は、違法性の承継で、
物から物の場合は、毒樹ということでしょうか?
違法収集証拠――――――――→ 毒樹の果実
(例:ヤクを隠したロッカー (例:ヤク)
のナンバのかかれたメモ)
を、
ヤクを隠したロッカーのナンバーを隠したメモの押収−−−−→ヤクの押収
というふうにみれば、
行為から行為、のようにも思われるのですが。。。
46 :
氏名黙秘:03/07/07 15:06 ID:???
連帯債務における一部免除の計算。
こんなに複雑にして一体全体、何の意味があるのか???
47 :
氏名黙秘:03/07/07 15:31 ID:EUIwInmA
>>46 合格後、独立した場合の税務計算に資する。
48 :
氏名黙秘:03/07/07 15:47 ID:???
>>47 連帯債務の一部免除が関係ある事務所はいやずら
49 :
氏名黙秘:03/07/07 16:28 ID:???
>47
何を意味不明なこと言ってるのか
50 :
氏名黙秘:03/07/07 16:42 ID:htazBaT3
司法試験をこれから受けようかなって考えているものなんですが
司法試験て択一に受ける難しさを100とした場合
論述ってどれくらいの難しさなんですか?
口述も全部ひっくるめたらどれくらいの難しさなんですか?ああとあと
51 :
氏名黙秘:03/07/07 16:53 ID:???
択一を受ける難しさ=択一受験資格獲得という意味だと文字通り理解すると、
論文受験資格を得るのはだいたい7分の1かな。
っていうか、択一は普通に大学行けば受けられるんですけど?
52 :
氏名黙秘:03/07/07 17:58 ID:???
53 :
氏名黙秘:03/07/07 18:00 ID:???
>>51 ひょっとしてこいつばか?
「択一に受かる難しさ」じゃネーノ?
択一を受ける難しさって一体何??
54 :
氏名黙秘:03/07/07 18:04 ID:???
55 :
氏名黙秘:03/07/07 18:49 ID:???
>>53 つまらんことで鬼の首取ったように…。
よっぽど…以下ry
56 :
氏名黙秘:03/07/07 22:18 ID:???
ていうか元の文章は「択一に受ける難しさ」なんだがw
俺は「択一における難しさ」と解するべきだと思うが
57 :
氏名黙秘:03/07/07 22:19 ID:???
どちらにせよスレ違いだ罠
58 :
氏名黙秘:03/07/07 22:26 ID:???
>>46 債権者の免除は何に向けられているのか、というのが争点
計算が複雑になるのはそこからの帰結
一番楽なのは絶対的免除説だろうが、結論は不当だからね
59 :
氏名黙秘:03/07/07 22:34 ID:???
>>46 俺、悩んだあげく簡単な計算方法(法則)を見つけた。
自力で。
教えてやらないw
お前も悩めw
60 :
氏名黙秘:03/07/07 22:35 ID:???
あれだ、論文で受け狙いの答案を書くことは容易だが、
択一では受け狙いのマークをつけるのは難しいってことだろ。
マークで何かの絵を浮かび上がらせるとかしかないな。
61 :
氏名黙秘:03/07/07 22:56 ID:???
刑法の自ら招いた侵害に対する正当防衛が認められるか、という論点
ここで、急迫性の要件で検討する見解に立つ場合の論拠はどんな感じなんでしょうか?
基本書を読んでもピンとは来ないのです
62 :
氏名黙秘:03/07/07 23:21 ID:???
>>61 急迫性は事実評価の問題ではなく、法的評価の問題と考えるそうです
そうすると、他人の目から見れば急迫なんでしょうが、
侵害を自招した者にとっては(予想してたから(?))
急迫ではないと評価するということでしょう
63 :
37:03/07/07 23:23 ID:???
>>44 そうか、§413の当然の効果でいいんだね
ありがとう
64 :
氏名黙秘:03/07/08 00:38 ID:???
>>62 そうすると予見された侵害は一般に急迫性がないことになっちゃうんだよね。
65 :
氏名黙秘:03/07/08 00:41 ID:???
論文が一通り書けるようになるまで何年くらい掛かるもんなの?
66 :
氏名黙秘:03/07/08 00:46 ID:???
67 :
氏名黙秘:03/07/08 00:47 ID:???
三日月。
68 :
氏名黙秘:03/07/08 00:55 ID:???
三ヶ月章
69 :
氏名黙秘:03/07/08 00:57 ID:???
新訴訟物理論
70 :
氏名黙秘:03/07/08 01:02 ID:???
2、3カ月で書けちゃうなんてやっぱり頭のいい連中は
一年位で受かっちゃうもんなのか・・・
71 :
氏名黙秘:03/07/08 02:06 ID:???
質問いたします。
我が国は付随的審査性 → だから具体的事件性が必要 という流れは正しいですか?
72 :
氏名黙秘:03/07/08 03:51 ID:???
さあ・・・
73 :
氏名黙秘:03/07/08 04:03 ID:???
>>71 去年の論文憲法第2問を検討してみるといいよ
74 :
氏名黙秘:03/07/08 04:10 ID:???
75 :
氏名黙秘:03/07/08 04:38 ID:???
>>74 トートロジーだから逆でもどっちでも正しいんだよ。
76 :
氏名黙秘:03/07/08 08:53 ID:???
トートロジーだったらそもそもだめじゃんw
77 :
氏名黙秘:03/07/08 10:41 ID:t7K297dh
自己予備の目的が無い予備の共同正犯では、「予備の目的」を身分と考えて65条1項により共同正犯成立させるのに、
自己予備の目的が無い幇助犯の場合は、そのように論証しないのはなぜでしょうか?
目的犯への幇助は、幇助犯自身も目的を有していることが必要のはずですよね?
予備の幇助で65条を介するという論証をみたことがないのですが。
78 :
氏名黙秘:03/07/08 12:31 ID:???
試験委員をうならせる答案が書きたいんですけど、
学者の先生が過去問などの模範解答書いてる本て市販されてます?
辰巳?
79 :
氏名黙秘:03/07/08 13:02 ID:???
>>77 共同正犯と幇助は同じなんですか?君の頭の中では
80 :
氏名黙秘:03/07/08 13:50 ID:???
>>77 >幇助で65条を介するという論証
問答無用でG判定だな
81 :
氏名黙秘:03/07/08 15:29 ID:???
昨年の第2問
子の債務を消滅させてやる方法として、親も一緒に連帯債務者になるという
ことはできないのですか?
この債務はもともと通常の債務であるため、子の承諾なしに勝手に親と連帯にすることは
できないのかなとおもったのですが。
82 :
氏名黙秘:03/07/08 15:29 ID:???
↑民法です
83 :
氏名黙秘:03/07/08 16:31 ID:???
>>62 ありがとうございます
ただ、自分が使用している本では、急迫性の要件に主観を交えるべきではない
としているので矛盾するのでは?と思ったのです
予見されれば当然急迫性が失われるわけではないが、ある程度影響を受けるのでしょうか?
84 :
氏名黙秘:03/07/08 16:34 ID:???
>>81 そういう方法をなんというっけ?
何とか的債務引受っていうよね
基本書を見て見ましょう
85 :
77:03/07/08 17:27 ID:t7K297dh
うー、よく分かりません。
目的犯の共同正犯は、目的が必要だし
目的犯を幇助するには、当該目的犯の目的を幇助者が有していることが必要だと思うのですが?
86 :
氏名黙秘:03/07/08 17:49 ID:???
共同「正犯」だから目的がいるんじゃないの?
狭義の共犯にも目的がいると考えるからおかしくなるのでは?
例えば、通貨偽造を幇助するのに、行使の目的をもって幇助する必要などないと思うんだけど。
そんな条文どこにもないし。
87 :
氏名黙秘:03/07/08 19:03 ID:???
>>85 共犯の処罰根拠から考えてみましょう
それは、結果(結果無価値)もしくは正犯の実行行為(行為無価値)と
幇助行為の因果性を有するからですね(違法を惹起したから)
目的の認識がないと、かかる遺法の惹起はありえない、と考えるならば
目的犯の幇助にも「目的」が必要になります
目的なんて無くても遺法な結果(行為)と因果性はある、と考えるなら
そんなもの必要なくなります
88 :
77:03/07/08 20:17 ID:t7K297dh
えと、それはつまり、説による、ということなのでしょうか?
東京高裁平成10.3.25(重判10年度版147ページ・辰巳の論予付録の重判集13年度版58ページ)は、営利目的大麻輸入罪について、
営利目的は「身分」で、幇助犯は、自ら営利の目的を有していたことが必要。
営利目的を有しない被告人に対しては65条2項により、非営利目的大麻輸入罪が成立、としています。
あと、昨年のレックファイナル答練3−2も、身代金目的のない者は身代金目的誘拐の幇助にならない、
身代金目的を「身分」とみれば65条1項で幇助犯になる、としています。
これと、予備の目的の場合とをパラレルに考えるのはおかしいのでしょうか?
89 :
氏名黙秘:03/07/08 20:52 ID:2L5WJFKk
補強法則が犯罪事実のいかなる範囲に必要になるかについての質問です。
罪体説のうち、法益侵害行為が犯罪行為に起因することにつき補強を要すると
いう説は例えば他殺と証明された死体(殺人罪)、盗品の存在(窃盗罪)が
自白を補強するということでいいんですよね?
これに対して、犯罪行為者と被告人との同一性につき補強を要するという説は
例えば被告人の精液が被害者についていた事実、盗品を所持していたという事実が
自白を補強すると考えればいいのでしょうか。
90 :
89:03/07/08 20:57 ID:2L5WJFKk
>例えば被告人の精液が被害者についていた事実、盗品を所持していたという事実が
例えば被告人の精液が被害者の死体についていた事実(殺人罪)、盗品を所持していたという事実(窃盗罪)
に訂正します。
91 :
89:03/07/08 21:24 ID:2L5WJFKk
ごめんなさい。勘違いでした。ちゃんと読んだらわかりました。
上記の説の場合自白にかかる犯罪の客観的構成要件要素につき補強証拠が必要なんですね。
下記の説の場合自白にかかる犯罪の客観的構成要件要素+被告人が犯人であることにつき
補強証拠が必要なんですね。
92 :
氏名黙秘:03/07/08 21:43 ID:???
砂糖工事先生の法原理機関の意味が理解できません(泣
無視しても良いのでしょうか?
93 :
氏名黙秘:03/07/08 22:38 ID:???
>>83 急迫性の要件に主観入れるなというのは批判にすぎないですから
その説を採りたかったら無視すればいいんです
94 :
氏名黙秘:03/07/08 22:47 ID:???
>>83 今さら団藤川端説もどうかとは思うが、まあ判例説だからな。学説の批判はかなり強いね。
95 :
氏名黙秘:03/07/08 22:50 ID:???
>>94 積極的加害意思のところで
「客観的に防衛のためにあたらない」とかいうよりは
いくらかマシなのでは
96 :
氏名黙秘:03/07/08 22:52 ID:???
>>95 それは前田説だろ。行為無価値論なら防衛の意思の欠缺とすれば足りるやん。
結果無価値論なら前田よりかは、平野や山口の原因において違法な行為のほうが
いくらか説得的ではあるか。
97 :
氏名黙秘:03/07/08 23:23 ID:???
4年前大学入学したとき某塾の入門講座通信で取って
憲法4回位で挫折、でこれから気合入れて再開しようかと
思ってるんだけど、同じの使って大丈夫かな?
法律変わっちゃってるから使えないなんて事無い?
98 :
氏名黙秘:03/07/08 23:28 ID:???
脅迫してお金を銀行口座に振り込ませた場合,1項恐喝と2項恐喝の
いずれが成立しますか?
99 :
氏名黙秘:03/07/08 23:31 ID:???
学説による
「主債務が消滅すると保証債務も附従性により消滅する(?条)。」
?=448でよいでしょうか?
譲渡担保の法的性質を担保権として、弁済期後清算金支払前に担保権者が
目的物を第三者に売って所有権移転登記をした場合、第三者が94U類推で
保護されないとすると、第三者は担保権だけを取得することになりますよね。
設定者は第三者にどのような請求ができるんでしょうか。
また、集合動産譲渡担保権が設定され占有改定がなされたあと、動産が
混入されたが所有権留保特約付の売買だった場合、所有権留保の法的性質を
担保権とすると、常に譲渡担保権が優先されることになるんでしょうか。
102 :
_:03/07/08 23:44 ID:???
>>103 設定者が目的物の譲渡人(=債権者)に弁済しておいて
移転登記請求するということですか?
106 :
氏名黙秘:03/07/09 01:06 ID:mK9tzpOZ
217条と218条の「遺棄」の意味とひき逃げ事案との関係についての質問です。 217条の作為義務と218条の保護責任とを区別する説は、217条と218条の「遺棄」の意味を違く解する説からも導けますか?
107 :
氏名黙秘:03/07/09 01:27 ID:KgmkUBcx
善管注意義務違反による債務不履行とは、
善管注意義務自体を1つの債務と考えるのでしょうか?
それとも善管注意義務違反により本来の給付が不能となったことが、
債務不履行なのでしょうか?
何で善管注意義務違反が咎められるんだろうね
アメリカに言いたい!
戦艦注意義務を設けろと!
いや潜水艦注意義務だったな
>>107 善管注意義務自体を1つの債務と考えるのではありません
本来の給付が履行不能になった場合、帰責事由を判断する一材料となります。
もちろんそれだけじゃないですが
義務と債務は常に一体となるわけではない。
仮に、善感注意債務があるとすると、債権者は「債務者に善感注意をしてもらう請求(為す債務」
が成立することになりますが、無意味なのは明白でしょう
同様なものに寄託契約における通知義務があります
寄託者は「通知債権」を有するわけではないですが
通知されないもんだから損害を受けた場合の
帰責事由を構成する一要因となります
>>101 後段についてですが
それは即時取得で解決できませんか?(後に混入しているところをみると現実の引渡がありそう)
また、所有権留保特約は第三者効を持たない、という構成もあります(こっちが一般的)
どちらにせよ、譲渡担保権者を優先する方が良いでしょうから(価値判断)
あとはどう理屈付けるか(法的構成)の問題じゃないでしょうか
112 :
氏名黙秘:03/07/09 10:21 ID:V1OYyET+
債権譲渡の問題でお聞きしたいのですが,
1,指名債権の譲渡予約後,債務者に確定日付ある証書によって債権者が通知した。
2,その場合に,予約完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗できるか。
という問題で「予約」の場合,何か特別な論点とかあるのでしょうか?
単純に通知が行われているから対抗要件を具備しているということでいいのですか?
>>122 売買予約の通知をもって対抗力ある通知467とするかが問題になるんじゃないの?
あと、対抗力の生じる時期とか
つまり、譲渡の効力が生じるのは予約完結権行使時だから、
予約完結権行使時に確定日付けある通知が必要と考えることも出来るし、
完結権行使が無ければ対抗力も生じないとも考えられるわけで。
114 :
107:03/07/09 12:42 ID:KgmkUBcx
>>111 回答ありがとうございます。
自分もはじめはそう考えたのですが、以下の点が解決できなかったため、
分からなくなってしまいました。
「特定物売買において、債務者の責に帰すべき事由によって
後発的一部不能となった場合でも、そのままの状態で引き渡せば、
483条により引渡しについての債務は免れ(通説の立場で考えています)、
善管注意義務違反として債務不履行による損害賠償責任が生ずる」
とあります。
このケースにおいて債務不履行になる債務とは何でしょうか?
>>114 111と違うことを言うようだが、特定物売買における善管注意義務って、債務なんじゃないの?
400条には「保存スルコトヲ要ス」とある以上、善良な管理者の注意義務を持って保存する債務を負っていると解するのが自然だと思うけど。
確かに、善管注意義務それ自体は、必要とされる注意義務の程度を意味するかもしれんが、善管注意義務違反という場合は債務を意味するものと思う
116 :
100:03/07/09 14:08 ID:???
>>100 いわゆる「ヴァカ質問」だったでしょうか?
一番の速さスレにいってきます。お騒がせいたしました。
117 :
氏名黙秘:03/07/09 14:38 ID:+n8QzsBG
>113
回答ありがとうございました。
もう一度考えてみます。
118 :
106:03/07/09 15:00 ID:mK9tzpOZ
>>114 学者に聞けば「そんな見解が昔ありましたが、誰もまともに相手しませんよ」と言う
その学者が例え潮見先生でなくとも(w
>>115 債務ならば、債権者が居て、債権者は債務の履行を請求できるよね?
善感注意を果たしているか居ないかを別として
裁判所に出向いて請求できることになる(理論的には)
そんなの意味無いと思うのだけど
>>118 導けるだろうけど、まあ、見たこと無い
民法534条制限説について
534条制限説って、売買の目的物の引渡・登記のいずれかがなされるか、
又は所有権の移転その他の物権変動が生じた場合にのみ、
債権者主義が適用されるって見解ですよね、(デバイスより)
でも、所有権移転って契約締結時でしょう?通説は。
それなら、後発的不能の場合ってすでに所有権債権者に移転してるはずですよね?
そしたら、やっぱり債権者主義が適用されるんじゃないの?
誰か教えてください
>>120 >534条制限説って、売買の目的物の引渡・登記のいずれかがなされるか、
>又は所有権の移転その他の物権変動が生じた場合にのみ、
下の部分が「?」なんですが 本当にそんなこと書いてるんですか?
というか、予備校本の前に教科書見ませんか。
本当にそんなこと書いてます、デバイス民法に。
でも、内田読んで分かりました、すみません&ありがとうございました。
123 :
氏名黙秘:03/07/10 00:08 ID:8S4rBs/i
板一番の速さで質問に答えてくれるスレから誘導されてきました。
コピペの文で失礼いたします。
商法でどうしてもわからない問題があり先輩方のお力を拝借したいと思うのですが。
問題の概要は以下です。
株式会社X商事 資本金一億円
代表取締役A 取締役BCD 監査E(非常勤)
Aはゴルフ場開発のため出資金を自ら出資し有限会社N企画を設立、取締役社長は
Aの腹心の者。
さらにAはX社の取締役会の承認を得、X社からN企画のゴルフ場開発事業として
10億円の資金提供を受けた。
取締役会にはA〜E全員が出席、BCD全員の賛成で承認された。
本件ゴルフ場は結局実現せず、N企画は倒産、同社への融資金を回収できなかった
X商事も最後には破産。
1.X社の破産管財人P
2.X社に20億円にのぼる融資をしていてX社の破産のため融資の回収が
ほとんどできず大きな損害を被ったQ
二人の立場にたちA〜Dに対していかなる場合に責任を追及することができるか検討せよ。
まったくてをつける事ができずほとほと困り果てております。
どうかよろしくお願いします。
>>120 まあ、解決したなら良いのだが
危険負担の制限説については、所有権移転と結びつける見解(A説)と
切り離す見解(B説)に分かれる
A説は、前提として所有権移転の時期はに求める
そして、所有権の権能の中に危険負担が含まれる、と考える
広中説が一番徹底されている
デバイスは我妻説だね
B説に立ちながら、物権変動時も含める見解(所有権とバーターに考えない点でA説と違う)
学説としては少数説
125 :
氏名黙秘:03/07/10 13:42 ID:Qrqo1tbf
事後強盗罪の既遂未遂は窃盗の既遂未遂で判断するのが判例ですが、
ということは窃盗への着手が事後強盗罪の実行の着手になります。
暴行脅迫もせずに窃盗に着手しただけで常に事後強盗の未遂になるのは
おかしくないですか?
>>125 なりませんよ。窃盗犯が、着手後に「暴行脅迫」した段階で事後強盗になるのです
まあ、その疑問は理論的な問題で、学説でも答えが出てないのだから
うちらがあーだこーだ言っても話しは進まないのだが
窃盗は身分だ!
この問題の難易度をおしえてください!
AはXを欺いてX所有土地を法外な廉価で買い受け、所有権移転登記をした。
Aの詐欺に気付いたXは取消権を行使したが、破産寸前のAは、かねて借金
していたYに右の土地を代物弁済し、移転登記した。
この場合におけるX-Y間の法律関係について論ぜよ。
正解を導くには易しいよ
司法試験として出されたら、むしろ難しいね
どういうところが難しいですか?
書き方。
司法試験での相手は「みんな正解を書く」連中だから
その問題で、知ってる事並べるだけなら100%落とされる
何故、そのような法律構成と採るのか、他の法律構成とはどこで、どう違うのか
何故優れているのか、と書けないと無理
>>125 そんな疑問をもつなら、
なぜ、事後強盗罪は、暴行脅迫の段階で初めて構成要件該当性が問題となるのに
実行の着手だけ暴行脅迫前になされるのか、という風にすべきでは?
所有権留保の対抗要件(動産・不動産)は何ですか?
A君は平成14年度の司法試験に合格したが、ついうっかり毎年の癖で
平成15年の司法試験の願書を出してしまった。この場合に法務省が
取るべき処置について、以下の場合に分けて論ぜよ。
(1) A君が択一を受験する前に発覚した場合
(2) A君が択一合格後、論文を受験する前に発覚した場合
(3) A君が論文合格後、口述を受験する前に発覚した場合
(4) A君が最終合格した後に発覚した場合
(1)拒否処分。
(2)〜(4)取消処分。
(1)は受験票送付後なら取消処分
受験生の本年度合格の利益を保護すべきである。
そこで昨年の合格を取り消すべきと考える。
以上
141 :
すっとこどっこい:03/07/11 02:22 ID:eUMzC/M0
期限後裏書について、どなたか教えてください。
通常の指名債権譲渡と同じ効果しかないので、人的抗弁の切断はなく、
善意取得もなし。ただし指図証券なので、手形そのものは譲渡の
際必要で、でも譲渡対抗要件としての裏書はもはや不要。
(まちがっていたらご指摘を)
…と、効果はいいんですが、肝心の中身がよくわかりません。
支払拒絶証書作成後の裏書といっても、どうもイメージがさっぱり。
いちおう弥永見たけど、やはり?????です〜。
手形が不渡りになったあと、証書を作って手形の裏にでも
はるんですか?
どんなみてくれの手形に署名したら、期限後裏書になるんでしょうか?
(この質問自体的を得たものかは不明)
みなさんもう就寝中??
ヴァカ質問かもしれませんが、事前抑制と検閲ってどうちがうのですか?
143 :
125:03/07/11 04:05 ID:???
>>126 うーん。いまいちよく分からん。
事後強盗と身分犯の論点で、真正身分犯という立場の場合は暴行、脅迫が実行の着手
になりますが、この立場と事後強盗の既遂未遂を窃盗の既遂未遂で判断する判例の立場は
矛盾するんでしょうかね。前田説なんかは上記の立場みたいですが。
>>143 それは、事後強盗罪があくまで財産犯であるからです
そして、謙抑性の原則もココで働きます
単なる暴行・脅迫罪と事後強盗罪では法定刑に格段の差があります
それは何故かといわれれば、やはり「物を盗る」という点に求められるでしょう
その点で強盗罪と変わりはありません。
しかし、強盗罪が「物を盗り損ねたら」未遂なのに
窃盗犯が「物を盗り損ねて」暴行脅迫したら未遂の余地がない
というのではあまりにバランスを欠きますし
既遂未遂を窃盗についてで判断しないというならば、未遂の余地がなくなります
判例通説はその点を考慮していると思われます
理論的に言うと、実行の着手は窃盗であるけど、新たな違法性を取得するのは暴行脅迫においてである
と考えるのが一般です。窃盗に着手した段階では「窃盗犯」ですが
暴行・脅迫をした時点で「事後強盗犯」という身分を獲得し、全体としての着手は窃盗開始時に求められるわけです
ところで、判例や学説の考え方を「理論的に間違ってない?矛盾してない?」と考えるのは
ベテ一直線です。有り余る時間を駆使して理論を練り上げる学者(うちらよりずっと頭が良いのが一般)や
ずーっと難しい時代に司法試験を突破し、日夜事案と向かい合ってる裁判官と
勉強初めて○年程度の司法試験受験生の素朴な疑問のどっちが正当性を有するかといえば
答えは明白ですよね
試験委員も、したり顔で「この理論のココは矛盾して間違ってる」というのを死ぬほど嫌いますしね
身分犯とする見解では、実行行為は暴行脅迫では?
>>145 実行行為は暴行脅迫ですが、着手は窃盗開始時
実行行為と実行の着手は別に考えることが前提です(隔離犯の逆ver)
147 :
125:03/07/11 10:24 ID:???
>>144 ありがとうございますm(_ _)m その文章にも突っ込みたいところは山とありますが、
判例学説は何も言わずにに盲従しろということなので、控えます。
判例学説が矛盾してようがしてまいが一向に知ったこっちゃないんですが、ただ
答案上に書く場合に矛盾してるとして減点されないか心配したんです。
そうはならないみたいで安心しました。
148 :
氏名黙秘:03/07/11 12:43 ID:XGfJEx44
刑法で質問です。
例えば,殺人を行うためにAがBにピストルを用意させ、
@A単独で殺人を行うと現場に行ったが実行前に取り押さえられた
AA単独で殺人を行おうと現場に行き見事殺人を行った場合
Bの罪責について問題集では
@では他人予備や予備の共犯を論じAでは幇助のみが論じています。
@ではAが実行していないので共犯従属性説からは幇助を論じないのはわかるのですが
なぜAでは他人予備や予備の共犯を考えないんでしょうか?
149 :
氏名黙秘:03/07/11 13:08 ID:rv/96WnT
>>142 検閲→主体は行政権→絶対的に禁止される
事前抑制→主体は公権力すべて→原則禁止、例外的に許容される
150 :
氏名黙秘:03/07/11 13:18 ID:rv/96WnT
>>148 本犯の実行に着手したら予備罪は、本犯に吸収されてしまい
他人予備や予備の共犯の成否を論じる必要はなくなります
151 :
氏名黙秘:03/07/11 13:32 ID:4uV9XHVX
すいません。民法なんですが、建物買ったところ売主が所有権を持っていなかった場合、錯誤は主張できるんでしょうか? 過去問では賃貸のときは所有権があるかないかは重要な要素にあたらないから錯誤はいえないとしてますが、これと比較してどうなんでしょうか?
152 :
氏名黙秘:03/07/11 13:51 ID:94PVJN5D
司法試験用の六法って普通の本屋で売ってるんですか?
大学生協で売ってない?
答練で自分の点が全く予想できません。
どの程度書けば何点くらいつくというのは、どれくらいのレベルに達すれば分かるのでしょうか。
ローラーの場合ですが、書けたと思ったときに限って23点だったり、知らない論点を書いたときは26点だったりして困ってます。
採点者がてきとーにつけてるんだから予想できなくて当然。
添削してる奴と仲良くなると点が上がったりする。
156 :
氏名黙秘:03/07/11 16:34 ID:Q3HWl6XH
>>151売買契約は他人物売買として有効
買主は担保責任の規定で保護される
157 :
氏名黙秘:03/07/11 16:49 ID:z+/Xus2q
>156さん お返事ありがとうございます。担保責任はいえるのはわかります。それいがいに錯誤を主張することができるかが知りたいんですよー。 錯誤と担保責任の優劣関係はおいといて
判例理論からは動機の錯誤になるのかな。まあ、優劣関係の問題はあるけど。
160 :
氏名黙秘:03/07/11 17:46 ID:Q3HWl6XH
前提として主張できるからこそ優劣関係が問題になるのであり・・・・・
他人物売買担保責任が錯誤無効の特則だとすると、錯誤無効はそもそも主張できないことになりますが?
友達が交際申し込み承諾した直後、断りたいんだけどって相談受けてて、
ふと思ったのですがこういうのも非典型契約にあたるのでしょうか。
可能な時は典型契約の規定類推するっていうけど、交際って別に有償でも
双務でもないから非典型にも入らないのでしょうか。
くだらない質問ですみません。
債権債務関係の発生を目的としない約束は契約ではありません。
>>162 そーゆーのは法律の出る幕ではない。
痴話げんかにならないようにうまくおさめるべし。
ただし、交際が進んで同棲とか婚約とか結婚とかお子様とかいうことになると、
この限りではない。気を付けよう。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ民法など実定法では証明まで含めた形で規定されていないのですか。
例えば709条は「帰すべき事由があったときは」とありますが、
なぜ「・・あったと証明されたときに限り」と規定されないのすか。
所歩的な問題だと思いますが、基本的な理由、思想等教えてください。
よろしくお願いします。
>163
あ、そっか、債権債務の発生が区別の基準になるのか。
ありがとうございます。
>164
まだ手もつないでない感じなので今なら大丈夫と思います。
どうもありがとうございました。
>>165 わざとわかりにくくして弁護士の仕事を増やすため。
168 :
氏名黙秘:03/07/11 18:36 ID:Decud6Dv
証明なきゃ責任はねぇのかゴルァ!
と突っ込んでみるテスト
まじめに答えると、行為規範としての機能があるから
代物弁済として給付された物に瑕疵があっても、旧債務は消滅する。
→債権者は旧債務の履行や瑕疵のない物の履行を請求できない。
But 代物弁済は有償契約 →瑕疵担保責任の規定の準用 →解除
→債権者は給付された瑕疵ある物を返還
→債務者の旧債務復活となるのでしょうか?そうなるのなら、ずいぶんまわりくどい。
違法収集証拠排除法則について、
受験通説は相対説なのでしょうか?
自分はセミナーなんですが、
みんな当然に絶対説(令状主義の精神を没却するような〜)だと思っていたのですが。
民法はまったく素人なのですが、伊藤真の入門六法の民法と
柴田孝之のS式生講義の入門民法だったらどっちがいいでしょうか?
どなたかよろしくお願いします
>>165 証明責任だけで要件事実の存否がきまるわけじゃないからじゃないんですか?
別に被害者が証明しなくたって、
加害者が自白したっていいわけですよね
そんな訴訟法のルールをいちいち実体法に書くのかい?
入門六法かなんか知らんが、マコツを読むならシケタイ、これ定説。
Aの財布をすりとったBが取り返そうとしてAを押し倒し軽い捻挫を
負わせ、またBはその際Aに蹴飛ばされ全治20日の傷を負った
この場合の刑事責任は
177 :
氏名黙秘:03/07/11 22:47 ID:tO53STnG
『新潟の女性監禁事件で逮捕監禁致傷罪などに問われた佐藤宣行被告(四0)
の上告審判決で、最高裁は十日、懲役十一年の二審判決を破棄、
一審の懲役十四年を支持した。』
このような窃盗って大体1年ぐらいの懲役ですよね。そして逮捕監禁致傷罪は最高10年。
なのに14年って実質的には逮捕監禁致傷罪に13年の法定刑を設けるのと同じなので
罪刑法定主義に引っかからないですかね?
形式的には問題ないならば、この事例だけ窃盗を4年相当と判断するのは、平等違反に
はなりませんか?
間違えた
Bに財布をすられたAは財布を取り返そうとして、Bを押し倒した
その際、Bは軽い捻挫を負った、しかしBは反撃してAに全治20日の傷を
負わせた
>>178 「おい糞ヴェテども答えてみろ」とかぬかして
煽るパターンだな
違うんだったら何が疑問なのか書け
180 :
178:03/07/11 23:04 ID:???
ごめんなさい。
自分初心者なんで答えが的外れだったら恥ずかしいので書けませんでした
すいません
自分はAは正当防衛が成立すると思うのですが、Bは強盗ですか?
>>177 仕方ないさ。結論の妥当性なんだよ。
刑法でさえも通常の解釈からは離れた解釈が許される判例だよな。
これじゃあ受験生は混乱するよ。
論文でも解釈滅茶苦茶でも合格答案にしろよ!
>>147 つうか、その論点で「突っ込まれない」見解自体存在しない。
どの論点も説明として難点を抱えてる。だからこそ今でも争いが絶えないわけだしね
>>151 錯誤無効は主張できない。誰が所有権者であるかは要素にあたらないし
そう解釈したところで追奪担保責任を追及できるので不都合はない
>>170 つうか、学会通説も相対説
183 :
氏名黙秘:03/07/11 23:15 ID:RZAdZJsh
>180 ワラタ
ぼくはいまオンラインです あなたはオンラインですか?のパロディだろ?
え、ちがうの?
>>177 >>180 あの最高裁判決は形式論理が過ぎるよね。併合罪の趣旨を全く無視してる。大谷先生が批判なさってるがもっともだよ。
>>180 Aの取り返し時点では急迫不正の侵害はないから、これは自救行為として超法規的違法性阻却。Bは事後強盗。
Bは軽い捻挫です
まあ、可罰的違法性に欠けるとも言えるかもね。このへんは起訴されないから判例はないし。
>>170 「令状主義の精神を没却するような違法」の場合は相対説でも排除されるだろう。
令状主義は憲法の要請だし、令状主義にもとることは重大な違法といえる。
188 :
178:03/07/11 23:19 ID:???
>>183 仕方ないだろ、まだ勉強初めて1ヶ月もたってないんだよ
>>184 ただ、一つの意見として、ある程度枠を与えたら裁判所に任せてしまうのも手
この場合、幾ら頑張っても裁判所は殺人罪とはできないし、逮捕監禁死刑ともできない
その限りで裁判所には枠がはめられている。そして、裁判所を信頼してある程度の裁量は任せる
という刑事司法もあり
まあ、最高裁の見解を批判するのは、そもそも裁判所に対する不信が根元にあるから
かみ合わない議論だけどね。
国会がきちんとした刑法を作れば問題ない
でも、国会議員にはそんな能力は無い
実際やってこなかった
ならば、裁判所がその役割を担わなければ刑事司法に対する国民の信頼が失われる
>>189 国会の尻拭いをするほうが信頼を失うと思うけどな。
世間の大反感をかう悪質な万引き2回したら15年の懲役食らう世の中になってもおかしくないな。
>>189 しかし、併合罪は量刑を軽くする趣旨のはずなのに、却って重くするというのは罪刑法定主義に対する重大な違反があると言わざるをえない。
併合罪の趣旨を考えれば、あの判決は刑法理論上裁判所に許された裁量を逸脱しているよ。もし、あの窃盗がなければどうする?
懲役十年にせざるをえない。こんないい加減な理論を用いる裁判所は信用できないよ。
立法の不備を素直に認めるべきだよ。
192 :
>180 恥を晒してみる:03/07/11 23:29 ID:RZAdZJsh
一 Aの罪責
1 Aの財布をすり取った行為について、窃盗罪が成立する。
2 次に、Aは取り返そうとして押し返してきたBを蹴飛ばして全治
二週間の怪我を負わせている。
この点について事後強盗罪が成立しないか検討する
(1) Aは取替えされることを防ぐ意図で、Bを蹴飛ばすという暴行を行い、
全治二週間という傷害を負わせている。
そして、すり取った直後であり、窃盗の機会の要件を満たす。
よって構成要件該当性は満たされる。 (傷害の程度の論証めんどいので省略
(2) 違法性、責任阻却自由もないため 事後強盗罪が成立する
3 12の罪はAの財布という財物の奪取に向けられているため事後強盗罪の包括一罪となる
二 Bの罪責
1BがAを押し倒し軽い捻挫を負わせており、傷害罪の構成要件に該当する。
違法性が阻却されないか。
正当防衛 →急迫不正の侵害が存在しないのでX
緊急避難 →財産に対する危難と言えなくもないが法益権衡の要件を欠くのでX
超法規的に自救行為
明文ないけどうんとかかんとか OK?緊急性 手段の必要性相当性などなど検討
まぁ人間ちっとくらいは叩けば埃も出るもので、事実上今度の判決は
すべての犯罪の法定刑の上限を1.5倍に引き上げたに等しい。
>>190 良識ある裁判所なら
世間の大反感をかう悪質な万引き2回しても15年の懲役食らう可能性はないだろう
という反論もある(これはもう堂々めぐりの世界)
この判決を聞いて、法律を知らない一般市民は
二審と最高裁どっちを支持するか、それはわからないが
最高裁がそれを意識したのも確か。
>>191 うーん、裁判所には、与えられた法理論を駆使して、ある程度合目的的に解釈する余地を与えて良いのではないか?
法理論を厳守して懲役10年。それも一つの哲学
でも、そうじゃないのも一つの哲学。
立法の不備です、しょうがないです、で済むというのも一つの哲学
それじゃ済まないから、ある程度合目的的もあり、というのも一つの哲学
まあ、結論は出ないと思う
所詮、法なんてご都合主義さ。
こんな解釈しか出来ない最高裁に何が権威だ!
>>189 国会に能力がない点を批判することはできるけど、
じゃぁ能力があれば今回の犯罪に対応できる規定ができたかといえば、難しいと思う。
日本の刑法は基本的にひとつの犯罪の中で細分化することをしない。
だから、監禁罪の法定刑も他との比較で決められている。
一般的に監禁罪というものを眺める限り、現状も不当な法定刑ではないと思う。
ただ、ひとつの考え方として、失われる法益が量的に評価をできる場合には、
偽造通貨収得後知情行使罪が「額面価格の三倍以下の罰金」と定めるような
刑の定め方をしてもいいのかもしれないね。
「監禁した期間の三倍以下の懲役に処する。ただし、20年を超えることはできない」
…とかね。全くの思いつきだけど。
>>192 緊急避難については法益権衡の問題ではありません。そもそも現在の危難(急迫不正の侵害と同義)が存在しませんので。
>>193 さては俺のパンツを盗んだのはてめえか?
刑法の自由保障機能は失われているね。
刑法は例示列挙。
>>196 この事件をきっかけにそういう量刑になるかもね
俺は、国会で決めれば国民の意識にそった法律ができる
という考えじたい単なるイデオロギーでしかないと思ってる
例えば、近時の会社法の改正は
規制を受ける「会社側」からの意見を中心に進められている
行政を縛るはずの法律を作るのも、行政側が殆んど
国会中心だけの世の中には限界があるんじゃないかな?
まあ、司法試験の話しじゃないが
法律である以上、レアケースでは実務は厳しい判断が強いられる
今回の話しも「レアケース」と捕らえるべきだろう
200 :
192:03/07/11 23:37 ID:RZAdZJsh
>197
Bの身体に対する急迫不正の侵害はないが
Bのとられちった財布についてはなお時間的場所的接着性から
まだ不正の侵害があるのではという考えから保留したのだがいかがか
>>198 ただ、もともと刑法を意識して行為する奴自体稀
行為規範性の理念も一つのイデオロギー
そして、今回の事件が被告人の自由保障を損なったかというとそんな事ないと思う
例示といっても、今回の事件で勝手に強盗致傷とか出来ないのだから、例示ではない
>>184 >あの最高裁判決は形式論理が過ぎるよね。併合罪の趣旨を全く無視してる。大谷先生が批判なさってるがもっともだよ。
ほんと、そう思うよ。今回の結論なんて形式論理でそこら辺の一般人でもできるよ。
趣旨から勉強してるのがばかばかしく思える。
昨日の判例の後、何人か教授とかと話したけど
結構好意的だったのが意外。
一つにはレアケースであることがあるんだろうけどね
監禁致傷と傷害の併合罪ってだめかな
>>200 窃盗が既遂になれば侵害はないよ。したがって正当防衛にも緊急避難にもならない。
なぜなら、そのような場合には自力救済では公的機関による救済が求められるから。
ただ、盗まれた直後のように救済を待っていられないような場合は特別に自救行為と
して違法性を阻却する。
>>199 だからといって実務家が法を変えていいわけじゃないよ。
>>201 罪刑法定主義に反する刑罰を正当化することはできないよ。行為者が法を知っているか
どうかは関係ない。
>>199 レアならレアらしく通常の場合を定めた刑法の範疇外として超法規的判決でいったほうが論理的。
>>207 被告人に不利益な超法規的法解釈はありえないよ。
>>205 罪刑法定主義が一つの曲がり角に立ってるんじゃない?
複雑化した社会では絶対に全ての犯罪をきちんと処理できない
しようとするなら「過度に広汎」に網をかけるしかない
それよりも「柔軟に解釈」するというのも一つの手
俺は、新たな時代の幕開けかな?とも思ってる。
もう今はフォイエルバッハの時代ではない、といったら大げさか
>>206 ありうる。
監禁中のすべての傷害が、監禁と因果関係にあるとは限らない。
罪刑法定主義に反する判決じゃねーだろ、別に
行為に比べ量刑が不当に軽くなってしまうが
今回は涙を飲んで現行法に適する量刑にすべきだったと思うよ。
世間に叩かれるのを嫌った判決と言われても仕方ないだろ。
>>213 それで良いのか?それで良いというのは第三者的法律家意見で
被害者は絶対そうは思ってないはず
まあ、今までの刑事司法は、それで良いと突き放してきたけど
>>210 柔軟に解釈するんならその姿勢を見せるべき。
どうせ、以降の判決では厳格に解釈する判決が出たりして
結局はご都合主義ということでしょ。
罪刑せんだん主義に戻ればいいじゃん
>>209 死んでるやん。
>>210 柔軟に解釈の域を超えてる。長期の監禁は社会の複雑化とは全く関係がないし。
>>211 でもそのような傷害は立証されなかったんだろ?
>>212 条文絶対視の形式論理からはそうなるよね。
さて、ちょっと腰をすえて判決文を読んでみよう
>>214 刑罰は被害者のためにあるんじゃないよ。君は刑法を勉強してないのか?
221 :
165:03/07/11 23:59 ID:???
>>165 で、実定法の規定と証明責任のことを聞いたものです。
3人の方に教えて頂きかなり分かってきました。
有難うございました。
>>167 そう思ったので、疑問に思ったのです。
最初から条文で決めておけば分かりやすいのにと思いまして。
>>168 「行為規範としても民法」という視点、かなり参考になりました。
>>172 確かに、その通りですね。
有難うございました。
>>217 お前の一言コメント、まったく意味わからん。
つーか別のスレでやれ。
どっかあっただろ 知ったかがみんなで評釈するスレが。
まあ、受験生には弊害になる判決だな。
ふんふん。個人的にはそんな変な判例とは思わないな
問題は「微罪を付加して良いのか?それは訴権の濫用では?」と思ったが
その点は全くのスルーだ(そもそも主張されてなかったかもしれんが)
判決に賛成する意見、反対する意見は、そもそも
「刑法とは何か」「裁判所の果たすべき役割は?」「あるべき刑事司法の姿は?」
という点で根本的に異なるからね。交わらないっしょ
>>222 わからないときはわからないところをぬきだしておしえてくださいってたのみなさい。
>>224 >「刑法とは何か」「裁判所の果たすべき役割は?」「あるべき刑事司法の姿は?」
戦後からの一般的見解からはまずい判決でしょ。
>>219>>220 お茶の間的意見かな?
刑法倫理学、刑事訴訟法では90年代の犯罪被害者の処遇は
最重要問題だったはず。刑事実体法だけは蚊帳の外で良いのかい?
まあ、良いともいえるけど
刑罰は犯罪者に不当の利益を与える道具でもないはず
傍論として強く立法の不備を訴えるっていうのが一番良かったんじゃないの?
このままでは国民の感覚として不当な量刑になるときは
強引な併せ技ありっていうのが普通になっちゃうだろ。
被害者及びその家族の痛みには考慮してるけど、
判決の重みには考慮してないと思う。
>>227 まあ、少数意見者は今回の判決をこれぞとばかりに引用してくださいな。
>>227 被害者の救済はなされるべきだが、刑罰はその手段たりえないんだよ。それに今回の判決は
犯罪者に不当な不利益を与えている。あるいは、こうも言える。不当な利益を与えなかった
が、それは現行法上は不当だ。
>>228 ただ、それで不当な結果にはならないだろう
という裁判所への信頼を基礎にすれば
強引技も許して良い、ともなる(今回のようにレアケースだけが対象だろうと)
もちろん、君は裁判所にそんな期待をしてないし
それは国会に対してすべき期待だと考えてるだろうし
それは一つの答えだとは思うよ
>>229 少数意見どころじゃないよ。ありえない。前近代的な考えだ。
最高裁の目指すところはいいが
方法に誤りがあるってことだな
適切な立法がなされていないという根本的な問題から目を逸らさせる
この方法論は小手先のテクニックに過ぎない
最高裁が大衆迎合するなんて世も末だな。
>>230 ただ、日本国は被害者が自ら救済するすべは奪い、国家機関に任せよという形をとってる
だから、国家がやらなければ被害者は永遠に救済されることはない
そして、今回の佐藤被告に懲役14年は過酷だろうか?
不当な利益を与えることは法律の仕事ではないはず。
>>236 刑事手続は被害者を救済することが主要な目的ではないだろう。
それはあくまで民事の仕事。
>>236 もう一度読み直せ。それとも日本語ができない人なのかお前は?
もうこの国ダメポ・・・
国会と裁判所は違う仕事をしてるんだよ。
他の尻拭いを積極的にする必要なんてないじゃん。
権力分立に反するでしょ。
そもそも、国会の立法不備なの?裁判所が勝手に刑法の趣旨に反する
判決出したともいえない?
マスメディアに乗っかった「大衆」っていうのは抗いようのないバケモンだよ
最高裁もそれに屈したと
その大衆ってのが主権者だからな。
>>237 民事で出来る?
お金が無い人から賠償金は取れない
(わざわざ民事を起こさねばならない点すら被害者には負担)
それ以上に、被害者は「お金による解決」なんか望まないのが普通
犯罪被害者と加害者の調和は難しいけどね
まあ、俺はあーだこーだ言っても最高裁はイレギュラーだと思ってる
しかし、近代と現代はヤハリ違う。
国民から遊離した刑事司法はヤハリまずいと思ってるからね
和歌山カレー事件だってかなりキワドイケースだよ
あれは事実認定こそが焦点になったからあまり不当と考えられてないが
>>240 両方だよ。監禁罪についての国会の立法不備があったからそれを最高裁が併合罪の趣旨を無視して尻拭いをしたんだよ。
>>237 実務は糾問的だけどね。司法試験の勉強がすべてじゃないから。
あんま、学者の意見を本気にしない方がいいよ。民意に反する刑事司法制度じゃ
おしまいだよ。
いまや最高裁が最高唯一の立法機関です。
おまいらは学者にでもなるつもりですか?
>>243 あなたみたいな「国=お上」意識がある人が多いんだよね、この国には。
>>245 被害者の感情に配慮することと、それを根拠に量刑を重くすることは別のことだよ。
糾問的であることがどうかんけいあるのかよくわからんのだが。
>>248 お はじまった 議論と関係のない人格批判がw
でも、最高裁の判決にはマスコミは批判的なんだよね
一般化するのはまずいにせよ、レアケースではありだと思う
レアケースといわれるのは、そもそも法を適用したら明らかに
「一般常識』に反する結果が出る点にある
それをどう考えるかじゃない?
日本は単一国家であることから、一般常識という基準を持つ事が出来る
これと法を比べたとき、両者をどう関係付けるか
俺は身近に犯罪被害者が居る、だから最高裁の判決にもシンパシーを覚えるのだよね
>>252 別に批判じゃないだろ。
議論にも関係あるし。
いい加減別スレ立ててやれや。
>>246 論文に書いてみようか知らん。高得点が出たりして。
>>252 人格批判っていうのは
「お前は下等市民のブタ野郎だな」
とかそんな感じだろ。
>>253 マスコミは肯定的だろ?
一般常識なんか刑罰の直接の根拠たりえないよ。
敵は本能寺でいいんじゃない?
解釈変えようが、まあ妥当な処罰じゃない。ナチス刑法にならなきゃいいよ。
>でも、最高裁の判決にはマスコミは批判的なんだよね
そう?
論文では、絶対やってはいけないのでは。学者だったら、大幅にマイナスされるかも?
>>261 ではないと思う。読売新聞とニュース番組しか見てないが。
一般的見解だった併合罪の趣旨を論文で書くのは反判例になっちゃうのか。
>>251 うーん、判決文を見れば、被害者の処罰感情は量刑の重大な一要素なことは明らかだよ
>>248 国=お上、というのはないけどね。裁判所は国じゃないし(定義でいうと行政)
民意だけを反映する刑事司法は無い。同時に反映しない刑事司法もない
だから、民意にも意を用いた刑事司法に進むべきで
今回の判決は、両者の調和を図った一実験じゃないかな?
>>269 判決も趣旨そのものは認めてはいた気がする。じゃあなぜあんな形式論理になるかサパーリわからんのだが。
「悪者」になりたくなかっただけだろ>最高裁
結果がどうあれ意義に反した恣意的な運用(今回のケースでは併合罪)したら駄目だろ
>>261 大学の図書館で見た限り
みーんな批判的だった(一番の急先鋒は朝日で読売ですら批判的)
ただ、みんなちょっと的外れな批判だったのが笑った(w
○倉教授は賛成だった。さすが提灯学者
うわ〜
近代とか古典派とかが択一問題で復活しそう
>>276 そうだね、あんま重視しない
構成要件無用派の先生の影響かもしれんが(w
ドイツとその植民地(日本)くらいでしか
構成要件という概念は使い物にならないそうです
>>272 民意を反映する方法もルールが決まってる
今回みたいに個別のケースで
「ちょっとおかしいから趣旨とは違っちゃうけど解釈変えて調整しますか」
っていうのは無しだろ・・・
>>286 択一の勉強にはなるが論文では全く使えない考え方だ。
291 :
>:03/07/12 00:35 ID:???
法の支配も糞もないなw
>>290 286だが、択一でも全く使えない考え方っす
>>293 わからんぞ〜
択一は旬な話題をさりげなく出したりするからな
つかここが即答スレだと思ってずっと雑談してたよw
スマソ
>>280 讀賣は肯定的だった気がするけど?
>>286 ありえない。罪刑法定主義は憲法上の要請でもあり、それ以前の近代的価値観の要請でもある。
>>295 いやー。一冊の本しか載ってないような考え方は出してこないだろうなあ
その本はある分野の大家の本だが
俺の先生ではないが
まあ、何がともあれ、もっと刑罰は厳罰化すべきでしょうな。
監禁罪も10年じゃ、裁判官も頭かかえたろうに。新たな解釈論として
いいのではないでしょうか?
>>297 時代はポスト近代。まあ、もうこの話題はしない
俺の考え方自体特異だからね
>>299 だからなんでいいんだよ!ちゃんと読んで理解してから書き込め!
303 :
こうか:03/07/12 00:41 ID:???
>>300 ポストモダンと言ってみたところで何の説明にもならないよ。
読売は反対意見も載せているが
「国民感情に合致した判決」と述べている(11日付朝刊17面)
他の新聞はどんな感じかの〜?
うーん、新たな、初心者の質問がくればなあ
この話題も、初心者の質問から始まってるし
>>306 お前等、そんなことしないでそこのスレで話題振れよ
この話題に興味がないんだったらスルーしろよ
レスのムダ使い(オレモナー
ってか、今から移ると向こうの迷惑だし、このままここに書き込んでもだれも迷惑じゃないし。
>>312 別に向こうは迷惑じゃないしここは迷惑だろw
迷惑って言ってるのは別の話題があるのに乱入してしまうことを言ってるんだが?
>>576 行かないなら商訴の基礎講座を
さっさと開講しろよ。
>>314 後で見る人にとって、スレ違いのレスがずーっとあったら迷惑でしょ。
ちゃんと移動した人がいるようなので続きは向こうでどうぞ。
>>317 まあまあ。
うまくいったみたいだし落ち着きましょ。
>>301の適切なアドバイスのおかげでうまくいきました
乙
最高裁は実質的に別件起訴を容認したことになるな。
適正手続保障は空文化したな。
まあ、いいじゃん。犯罪者に人権などない。どんどん厳しくなってくれ。
323 :
氏名黙秘:03/07/12 12:10 ID:xRC7JPb4
確定期限ある取立債務(片務契約)において、
債権者は取り立てず、債務者は弁済の準備をせず、
履行期を徒過した場合、
どちらも受領遅滞、履行遅滞となるのでしょうか?
324 :
すっとこどっこい:03/07/12 12:18 ID:TDqv5IUg
手形の偽造について、表見代理の類推で責任を負わせるとき、
民法上の要件なら
@そういう見てくれがある、A相手は善意無過失、B本人の帰責性、が
必要ですが、手形法では@は当然、Aは善意無重過失、なのはいいのですが
Bの要件は見た限り模範答案見ても明言してないです。
これは不要ということになっているのか、それとも暗黙の了解があるのでしょうか?
もしBが不要ということになれば、単なる権利外観と変わらないので
表見代理にわざわざする必要ないし、Bが実はあるとしても
名義使われた人がよっぽど管理に疎かったのでなければ
成立は不可能な気が・・・。
すると第三者保護なら権利外観でいいのに、という気もする(乱暴?)
これってどうなんでしょうか?
>>323 受領拒絶の意思が事前に明らかだったの?
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
327 :
323:03/07/12 14:12 ID:VTXVtpKX
債権者が明確に受領拒絶の意思表示はせず、
単に履行日に取立なかった場合です。
取立債務で債権者が取立なかった場合、
受領遅滞になると過去問の解説に書いてあったものですから。
それって、弁済の帝京ないんじゃない?
司法試験と公認会計士試験とでは
どっちが難しいのですか?
>>322 では、最高裁が君を、交通違反を理由に死刑にする構成を
考えだしてくれることを期待しよう。
緩く未必の故意を認定すればそんなに困難ではないし。
まあ、君は人権を放棄しているようだから、別に死刑にしても
問題なさそうだしな。
他人物賃貸借で所有者が賃借人に返還請求してきた場合
賃借人の延滞賃料は、所有者・賃貸人どちらに払えばいいんですか?
332 :
327:03/07/12 16:25 ID:gTnz2SWd
>>328 弁済の提供がないため、債権者は受領遅滞にならない。
一方、債権者が履行について必要な協力して履行の催告をしていないため、
債務者も履行遅滞にならない。
という考え方でよろしいでしょうか?
333 :
331:03/07/12 18:54 ID:???
賃借人が他人物について悪意だった場合と善意だった場合
両方についてです。
334 :
氏名黙秘:03/07/12 19:26 ID:4anFrUn4
刑法176の強制わいせつと177の強姦はどこ で区別するんですか?
335 :
氏名黙秘:03/07/12 19:28 ID:s6apnhNT
必要的免除となる犯罪は他の犯罪と併合罪になるのですか?
>>334 強姦の要件として一部挿入説(亀頭のみ)と全部挿入説がわかれています。
なので亀頭だけが入った場合その区別は難しいです。
人工チンコの場合は?
>>332 328ではないが、結論はそれで良い(反対する学説も存在しない)
ただ、どうやって説明するかでは争いはある
>>331 所有者に払えば良い
339 :
331:03/07/12 20:53 ID:???
>>338 善意の間の使用の対価も所有者に支払うんですか?
使用時既に悪意なら190条も考えられますが、
使用収益している間善意なら、支払時悪意でも189条ではないんですか?
(・∀・)ニヤニヤ
ああ、善意の部分は見逃してた
典型的な侵害利得の話しだから703&189で解決しましょう
亀頭部だけ没入してピストンしたばあいはどうか。
ピストン、ぴすとん
343 :
氏名黙秘:03/07/12 22:50 ID:6DDqquCE
>>324 「表見代理の類推」をするときの「みてくれ」って、「基本代理権の授与」
「代理権の通知」「支配人としての肩書きの付与」などなどのことでは?
これ、被偽造者の帰責性要件も含みこんでるんじゃないの?
大谷實著『刑法総論』〔第2版〕(薄い横書きのほう)257ページ 下4行に
>間接正犯の故意で教唆の事実を惹起すれば,
>教唆犯よりも間接正犯のほうが罪責は重いから,
>38条2項により軽い教唆犯が成立し,
>逆に,教唆の故意で間接正犯を行ったときも
>同じく教唆犯が成立すると解すべきである。
という記述があります。
間接正犯という重い故意で、
教唆という軽い結果を発生させた場合にも、
38条2項が適用されると読めるのですが、
どういう理由でそういうことが言えるのでしょうか。
それとも私の単なる読み間違えでしょうか。
刑法第38条2項
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時に
その重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、
その重い罪によって処断することはできない。
大谷先生に教えてあげましょう。
>>344 間接正犯と教唆は罪責が重なると考えてるんでしょ
民法択一S56−38の肢1なんですけど
「甲が相続した貸金債権の弁済を受領することにつき、
法定代理人の同意がないときは、
甲は、能力の制限を理由として、これを取り消すことが出来る」
で甲が取り消す意義ってあるんでしょうか?
内容が正しいのはわかるんですが…。
何か言葉の意味を取り違えているのでしょうか…。
浪費されないですむ
ある国で外国人による計画的、組織的かつ凶悪な重大犯罪が増えてきたとします。
犯行がなされた国とその外国人の出身国の法律による罰則に落差があるときにその出身国との罰則との落差を埋めるため、その国の国籍を持つものに対してのみ特別に罰則を強化することは可能ですか?
>>349 そんなまどろっこしいことをしなくても、刑法は基本的に属地国主義です。
だから、国籍の如何を問わず犯罪が行われた国の刑法を適用すればいいのです。
これはその外国人の出身国より犯行がなされた国の方が罰則がずっとゆるい場合に「出稼ぎ犯罪」みたいなものを抑止するための方策として可能なのかという質問です。
内閣が補正予算を組む場合、やはり86条の国会の議決は必要なんですか?
その国の憲法に反しなきゃ何でもありだと思うが。
>>355 外国の憲法に反しなければってことか?
そういうつもりなら死屍なんてやめた方がいいよ。
頭悪すぎ。
日本国憲法に反しなければっていう意味なら答えにも何にもなっていない。
357 :
民事訴訟法:03/07/13 20:58 ID:eyyrOJuu
「民事訴訟法で未成年が親権者の同意を得て債務不存在確認の訴えを提起した場合裁判所はどうするべきか」という質問に何てこたえればいいの?
>>357 同意を得ても未成年者には訴訟能力はない。
よって、訴えは不適法。ただ、そのまんま却下するのも何なので、
訴状の補正をするってのが落としどころではないかと。
>356
「外国」って?漏れの書いた「その国」が不明瞭だったかな?
「その国」=「ある国」のつもりです。
>349の「ある国」が、近代憲法を持ってるかどうかすらわからんのだから、それ以上答えようがないんだが・・・。
まあどうせ日本と韓国や中国の話がしたいんだろうが。
>>351は面白い発想だけど、平等原則には引っかかるだろうね。
確かに、刑罰が重い国の出身の者に対して、
軽い国の刑罰は威嚇効果が薄いから、何か対策を講じたいところだけど。
犯罪者の出身国が重大犯罪につき属人主義を採用し、
かつ、自国民が外国で犯した犯罪にも厳格な態度で接しているなら、
問題の解決は図れるのではないかと。
361 :
民事訴訟法:03/07/13 21:09 ID:eyyrOJuu
氏名黙秘様、おっしゃってることがさっぱり理解できません。またつまり裁判所はどういった手続きをふむんですか?
351君は、そんなことしたら裁判所が外国の法律に精通しなければならず
結果あまりに負担をかけることを不都合をどう考えるのかな?
本質をいえば、刑法は「刑法が適用される地域でいかなる行為を如何に罰するべきか」
を定める。我が国の重い犯罪を科す必要はない、という判断を何故外国人だけには適用しないのか
理解に苦しむよ。
>>361 さっぱり解らないならば、こんなところで質問するより
基本書を読むべきだと思うのは俺だけか?
>>361 >>358の「訴訟能力」「訴え」「不適法」「却下」「訴状の補正」をキーワードに
基本書と六法を参照してごらん。
多分、意味が分かってくるはずだから。
君の問いに対する答えは全て出ている。
刑法判例百選1 第五版がほしい
>>362 言わんとしていることがよく分からないのですが、内容を整理してもう一度書いてくれませんか?
国会が予算を減額修正すると、法律と予算の不一致が生じますが(国法形式説)
「法律があるが予算がない」という不一致は生じうるんですか?
減額なので「予算がない」という場合はないんじゃないかと思うんですが。
368 :
344:03/07/13 22:47 ID:???
>>346 38条2項は、軽い故意で重い結果【教唆犯(主観)→間接正犯(客観)】
という場合に適用されるのは当然として、
その逆の場合である
重い故意で軽い結果【間接正犯(主観)→教唆犯(客観)】
というケースで、38条2項を適用するというのは、条文の文言からは
当然には肯定できないと思ったので、
どういう理由でできるのか疑問に思ったわけでして。
なにも38条2項を適用しなくても、
間接正犯の故意は、教唆の故意を含んでいるので(法定符合説)、
教唆犯の故意が認められるようにも思えてしまうのですが…。
ご教授のほどよろしくお願いします。
>>368 主観が重くて客観が軽い場合について直接に定めた条文はない。
しかし、38条2項が法定的符合説のあらわれであると解釈すると、
同じ法定的符合説によって軽い範囲で犯罪を成立させることができる。
…という筋道だと思うよ。
ただ、大谷の分厚い方の「抽象的事実の錯誤」の項目を見ると、
想い事実を認識して軽い犯罪を実現した場合、
客観的には軽い犯罪の実行行為があったにすぎないのだから、
38条2項とは関係なく軽い罪が成立する…となってる。
で、間接正犯の方の記述は厚い方でも同じ。
おいおい、関係あるのかないのかはっきりしてくれよ…。
>>367 減額修正とはなにも額が減るだけじゃない
項目がごっそりなくなることだってある
たとえば「防衛費」の項目が全部削除されたら(ありえないけど)
自衛隊法はあるがヒコーキ代がないということには十分なる。
371 :
フェリオ&ベルナルド:03/07/14 00:10 ID:/v1mxjKK
なんやあの試合、二人とも死ぬべし!
無権代理人と相続の問題で、本人が無権代理人を相続した場合には
本人は追認拒絶することはできても、損害賠償の責任は負わなくてはならない
と学習したのですが、この場合でも相手方が悪意なら損害賠償の責任も
負わなくてよいことになるのでしょうか?
動産の附合と請負契約の論点(建前の段階で請負契約を解除して他の請負人に
完成させた場合の完成建物の所有権の帰趨の問題)ですが。
答案構成では、
建前の土地への附合のなし→請負契約における所有権の帰属
という順番になっています。
添付は契約がない場合の規定なので、請負契約で請負人(請負人説)に
所有権が帰属する以上、附合を論じる必要がないように思えるんですが。
なぜ附合を先に検討するんでしょうか?
>>373 建前が不動産(=土地の符合物として当然に土地所有者の所有に帰する)か、
動産(=独立の物として土地所有権とは別個の所有権の客体となる)かを
まず確定しなければならないから。
>>372 損害賠償とは無権代理責任のことかな?
ならばYESです
>>374 では添付の規定は契約に優先するということですか?
科学技術の発達により、遺伝子操作で人間の遺伝子と犬の遺伝子を半々に持つ
生物が生まれたとします。
見た目は、人間の遺伝子の影響が強く、ほぼ人間のように見えます。
この生物を殺したとき、殺人罪になるのでしょうか?動物傷害罪になるのでしょうか?
動物傷害罪
>>378 でも、そうすると
人間の遺伝子が99%で犬の遺伝子が1%だとしても、動物傷害罪になるのでしょうか?
381 :
380:03/07/14 22:00 ID:???
犬の遺伝情報の内容による。
そもそも人の本質に関わるかどうかがメルクマール。
間違いなく動物傷害罪
犬の遺伝子によって人の本質からはどうでもいいような変更があってもそれは人。
マジレスすると
人とは言えないから殺人罪は適用されない
>>386 それでマジレスのつもりなら司法試験はあきらめな。
>>386 でも、なにを持って「人」というのかが問題じゃないか?
へたすると、ダウン症の人は正常な遺伝子を持ってないから人ではないということにも
なりかねない。
遺伝子99%共通で人ならチンパンジーも人ですが何か。
遺伝子操作でピッコロさんのような生物が生まれたら人ではないのか?
ちなみにあんまり関係ないが
クリリンはピッコロが地球人じゃないとわかったとき
「ピッコロは人じゃなかったのか・・・」と言っていたが。
例えば、脳味噌だけが本人のもので他は人工である場合、それは人と呼ぶに値する。(佐伯説)
このように、人の本質について考えることが、人を定義する上で重要であろう。
>>393 それをわかってレスしてるんだが。99%人の遺伝子で1%犬の遺伝子を持つ生き物の遺伝子と人の遺伝子は99%しか共通しないのかね?
>>391 ピッコロのような、ではなんともいえないな。
396 :
横レス:03/07/14 22:35 ID:???
改造人間で盛り上がってるとスマン
>>273 >>377 問題がどんなモノだか分からないので、有名なヤツの事例と仮定して書く。
(事案が違うのであれば、事案を具体的に書いてくれ)
附合の話を先にするのは、所有権の帰属に関する特約は第二請負人との間にあるからんじゃないの?
動物傷害罪なんてないし。
>>297 釣りを承知でレスする。
261条で、客体が他人が占有する動物の場合に動物傷害罪とか言ったりします。
>>397 それはわかってるし、客体になることもわかってるけど、
「動物傷害罪」って呼び方は初めて聞いた。
まあ「主体」みたいなものが問題になるんだろうね。
質問と逆のパターンで動物の配列の一部を人間と同様にしたものも
人間と呼べるかっていうとそれは違う気もするし。
お前ら、わからんならわかったような口調でレスすんな。
あと
>>400はもう来るな
>>397 聞いたことがないものは存在しないのかい?
さらし上げとくか・・・
397 :氏名黙秘 :03/07/14 22:42 ID:???
動物傷害罪なんてないし。
動物傷害罪なんてないし。
動物傷害罪なんてないし。
全治5日の捻挫を負わせるのは、暴行罪に当たりますか?
それとも、傷害罪でしょうか?
どこからが傷害でどこまでが暴行なのでしょうか
科学技術の発達により、遺伝子操作で人間の遺伝子と犬の遺伝子を半々に持つ
生物が生まれたとします。
見た目は、人間の遺伝子の影響が強く、ほぼ人間のように見えます。
この生物が人を殺したとき、殺人罪になるのでしょうか?無罪になるのでしょうか?
この命題と整合的に解決できるかな?
限界事例。だいたいそのへんが分かれ目。
>人間の遺伝子
この定義をしてくれないと答えようがないよ
>人間の遺伝子と犬の遺伝子を半々に持つ
この時点で人間でも犬でもない
人間でなければ有責性はない
罪に問われることはない
人間に由来する遺伝子のことだろ。
個別具体的に刑法上人として扱えるかを検討すればよい。もっとも、立法的解決が最も望ましいが。
>人間に由来する遺伝子のことだろ。
プ
遺伝子のこと判ってないんなら知ったかで書き込むなよw
>>412 何が言いたいのか知らないが、そういうことを書いても馬鹿にしか見えないぞ。
暴行罪でOK?
>>415 知らないよ。そんなものがわかってどうするんだ?
気になったので、つい
スマソ
>>418 なにが暴行でなにが傷害かの認定は難しいです 多分にあてはめ論だと思います
しかし、傷害を生理的機能を害するという定義にすれば
全治5日も歩行困難にしているんですから
傷害といってもさしつかえないと考えます
っつうか、余裕で傷害だし。
余裕じゃねえよ。
余裕だよ。
全治5日の捻挫なのに暴行罪で起訴する検察官はいないよ。
もちろん、暴行罪しか認定しない裁判官もいない。
どこの国の検察官が量刑を決めるのかね?
量刑じゃなかった。犯罪だ。
>暴行罪で起訴する検察官はいないよ
これみて
>どこの国の検察官が量刑を決めるのかね?
>量刑じゃなかった。犯罪だ。
馬鹿ですか?
約一名馬鹿がいるようですなw
彼の脳内では起訴することが犯罪を決めることになるそうですw
最判昭32.4.23
「原判決が・・・他人の身体に対する暴行により、その胸部に疼痛を生ぜしめたときは、
たとい、外見的に皮下溢血、膨張又は肋骨骨折等の打撲痕は認められないとしても、
前示の趣旨において傷害を負わせたものと認めるのが相当と判示したのは正当であって誤りはない。」
余裕で傷害だね。
435 :
432:03/07/14 23:48 ID:???
読めてませんでした
スマソ
>432
だから何?
初心者でももうちょいまともな質問ができるだろう
というのばかりだな。
439 :
氏名黙秘:03/07/14 23:52 ID:A++99fDX
刑事訴訟法の質問です。
321条1項3号書面と323条の3号書面のどちらにあたるかはどのように判断すればいいのでしょうか?
440 名前:氏名黙秘[sega] 投稿日:03/07/14 23:52 ID:???
>>429 難しくてわからなかったのかな?
わからないから説明してくださいw
440 名前:氏名黙秘 投稿日:03/07/14 23:52 ID:???
>>429 難しくてわからなかったのかな?
>>441 さいばんではんざいのせいひをきめるのはさいばんかんのおしごとなんだ。
けんさつかんのしごとではないんだよ。わかったかな?
>>441 晒し(・A・)イクナイ!
440 名前:氏名黙秘[sega] 投稿日:03/07/14 23:52 ID:???
>>429 難しくてわからなかったのかな?
>>444 きそすることがはんざいのせいひをきめることになるんですか〜?ぷ
、、、 , , _
,. -┬i^i、._ ィ`,、,、,、,、,.、'、
. / | | .|=ゞ=、 __l/\ v~/!|
l. l l l \\{f‖ミゞ, ,ィ≪:lf^i もういい…!
/ヽ. ノ「,ト、「.lヘ‐iヾ|rー~r〉〉,こlレ'
/ `ヽ//| ト、ヽlイ| |/|{王王王王}ト、
| レニ| lニゝ冫! l!L_, , ,ー, , , ,_」シ’、 もう…
ヽ __|ーL|┴^ーヽ>'^ヾ二三シ´\\
,ゝ,/ .}二二二二二二二二二lヽ. ヽ \ 休めっ…!
l/ |ト、./´\ ||. レ'´ ̄`ヽ
|| ! 、\ ||. / :|
|| |.l l゙!.|i |ヽ) |l/ / 休めっ…!
|| `ヘ)U'J /-─ ,イ.|
|| _ /-─ / ヽ| 440っ…!
|| r‐-゙=っ`ヽ,.--r-ー ''"´ ̄`ヽ / }
||. {三二 | │ / /
||. ヾ=--一'`ーゝ _,. く ノ|
2人の択一落ちがが祭りにしようと必死に薪に火をくべています
さっきも書いたが
>>431 彼の脳内では起訴することが犯罪を決めることになるそうですw
>>446 きそをするのはけんさつかんであって、さいばんかんじゃないよ。
>>439 321条1項3号書面
作成者 被告人以外
特徴 供述者の署名・押印
特信事情がある。
323条の3号書面
「321条1項3号書面」(及び321〜323条2号までの書面)にあたらないこと
検察官とか裁判官とか、もう良いよ
とりあえずメール欄segaはおちついて一連のレスを見てみろ
釣りならツマランからとっとと去れ
さらし上げとくか・・・
397 :氏名黙秘 :03/07/14 22:42 ID:???
動物傷害罪なんてないし。
動物傷害罪なんてないし。
動物傷害罪なんてないし。
>>396 注文者帰属の特約が第一請負人についてある場合、または特約はない場合です。
例えば、第一請負人が建前まで造った後に契約が解除され、
注文者が第二請負人に完成させたという事例です。
sageとsegaを必死に使い分けてる馬鹿面白いw
択一落ちにとって馬鹿の存在は一服の清涼剤
で、結局宇宙人の遺伝子をもつピッコロが人を殺したら、どうなるのよ?
見た目は人間そのものだけど、脳が犬の遺伝子の影響を強く受け、ほぼ犬の脳の
構造と同じだったらどうなるのよ?
>>461 答えられないオバカさんはしんでいいよ。
>>460 その問題は今年の論文のヤマといわれているから、みんな答えたくないんだよ。
つうか学者でも答えられない問題を
択一オチが答えられるわけ無いだろ
どうなるかなんて答えようがない
>で、結局宇宙人の遺伝子をもつピッコロが人を殺したら、どうなるのよ?
刑法上の罪には問われない
>見た目は人間そのものだけど、脳が犬の遺伝子の影響を強く受け、ほぼ犬の脳の
>構造と同じだったらどうなるのよ?
「脳が犬の遺伝子の影響を強く受け」の意味がよくわからんが
その発生において人の誕生と同一視できるものでなければ
刑法上の罪には問われない
脳の構造とかは関係ない
>>457 ちょっと問題がよくわからん。全文載っけてくれないか?
>>458 なんかよくわからなかったのだが、そう思っていたのならそれは勘違いだよ。
余裕で殺人罪だろ
>>458 その問題では、特約があることを前提に述べるのことになってたのか?
それとも、その点触れてなかったのか?
>>467 その基準は正しくないと思われ。どのように発生しても、人間の遺伝子のみを有する
個体は人間と認められるだろ?
>>473 SFの話しは止めろって
勝手に論点作ったら落とされるって習わなかったか??
司法試験とは関係ないだろ。
他板のスレの話題でそんなんがでたから
「司試板でも使うか」ってことになったんだろ どーせ
>>473 クローン人間を人間と完全に同一視することになるぞ
クローン人間が現実化する恐れがある以上、問題になる
>>473 社会通念によって変転することを認めた467(絶対認めないわけではない)のほうが
絶対的に人間とする473よりは妥当だと思う。
>>477 クローン人間は人だろ。これを否定する理由はない。
問題になろうがなるまいが、択一オチが答えられる問題じゃないだろ
生命倫理学とか学んで無いだろ?法律学だけじゃ無理な話題だから止めろって
>>478 そんなんはどーでもいいんだよ
知ったかすんなっての タコ
>>480 人の尊厳、価値の点において問題になるだろ?
っつうか試験にでないし。
「択一落ち」かつ「知ったか」=ヴェテ
>>480 否定する理由はある。
が、確かに肯定する理由もある。
>>482 どの点について「知ったか」があるのか説明願いたい。
>>481 基礎倫理学と応用倫理学なら大学でやった。
sega必死だなw
>>490 ヒト以外の遺伝子が混じった事案につき定立された基準について、その基準ではヒト意外の遺伝子
が混じっていないのに人でないとされかねない点を批判してるんだよ。
>>492 どんな人も代替可能性はない。クローン人間とて同じこと。クローンの意味はわかってるの?
>クローン人間とて同じこと。クローンの意味はわかってるの?
では説明してもらおうか
>>495 検察官の起訴は関係ないってことは説明しただろ。
>ヒト以外の遺伝子が混じった事案につき定立された基準について
お前の前提が間違ってる
何を「人」とするかの基準だ
>>496 わかりやすく言うと年の離れた双子だよ。双子はクローンとは違って年齢まで一緒だけど代替可能性はないよね。
>>497 ではお前が
>どこの国の検察官が量刑を決めるのかね?
>量刑じゃなかった。犯罪だ。
と発言した意味は?
>>498 その前提で言ってるんだが?わかってるとは思うけど「ヒト」ってのは生物学的な意味だよ。
>わかりやすく言うと年の離れた双子だよ。
お前が一番わかってないじゃネーカヨ(ゲラ
>>500 検察官が犯罪の成否を決めるのではない、という意味だよ。
時効の援用に関する質問をさせてください。
時効の援用に関する確定効果説(従来の判例)によれば、時効の完成
によって当然に確定的に権利の取喪が生じるのですよね。
ということは、例えば、10年という時の経過によって、時効が完成した
場合、当然に債権が消滅するわけで、以後、債務者は時効の利益の
放棄をしたくても、確定的に消滅している以上、できないということに
なるのでしょうか?
もちろん、債権者が裁判上の請求をしてきた場合に、債務者が援用
しなければ、結果的に債務の履行をしなくてはいけないことになるので
しょうが、それは裁判上で援用しなかったのが原因なわけで、裁判上で
時効の利益の放棄をしたからではないのですよね?(というか、確定的に
消滅しているので、やはり裁判上でも、そもそも時効の利益の法規はできない?)
以上の理解がもしも正しいのなら、そもそも確定効果説において、
時効の利益の放棄とはどのような場面で使うことになるのでしょうか?
レス読んでないけど
また祭り中ですか?
>>500 俺の表現が悪く誤解を与えた点は俺の責任だね。
そもそも>422には検察官が犯罪の成否を決めるなんてひとことも書いてないんだけど。
辰巳の択一過去問に
「通説によれば詐欺・強迫による認知の取消しはできない」
とあるけど間違ってませんか?
名前:氏名黙秘 :02/09/22 16:45 ID:???
デバイス民法Uにて
承諾期間の定めのある申込は、承諾期間内は撤回できない(521−T)。
承諾期間中でも承諾拒絶の通知が相手方に到達すれば、申込は効力を失う。
とあるのですが、正しいのですか? 正しいのだとすると択一民法H9−27は
解けなくなりませんか?
釣り銭詐欺をした後に、釣り銭返せと追ってくる店員を反抗抑圧したら
事後強盗が成立するという話を魔骨本でも柴田教材でも見た気がするんですが、
事後強盗が成立するのは窃盗犯じゃなくてはいけないのではないのでしょうか?
あと、窃盗→事後強盗→強盗致傷となった場合には、
強盗致傷だけが成立するとは思うんですが、
窃盗の保護法益は財産で、強盗致傷の保護法益は身体の安全なので、
両者の保護法益は違うのに窃盗が強盗致傷に吸収されても問題ないのでしょうか?
あと、故意をもって強盗致傷を行った場合、
強盗罪が強盗致傷に吸収されるのは何故なのでしょうか?
故意のない場合には結果的加重犯だから、ですむと思うのですが、
故意ある場合には結果的加重犯ではないとも考えられるので問題となる気がします。
先日の適性試験に出た問題です。
分かる方教えて下さい。
曲線y=4−x2(エックス二乗)と直線y=−3xとで囲まれる図形をx軸の周りに回転させた場合、その回転体の体積はどうなるか。
1、102π
2、118π
3、120π
4、122π
5、132π
>>511 こんなのが出るんだ。
俺無理だな。現行でいかないと
>>509 中段
強盗致傷の保護法益の中には財産も含まれてるよ。
後段
故意でも過失でも結果的加重犯だよ。
>>512 傷害罪の成否の文脈だってことがわからないの?馬鹿じゃない?
ベテ1:余裕で傷害罪
ベテ2:余裕じゃないだろ
ベテ1:余裕で傷害罪
(だから)←これをベテ2は(なぜなら)と読んでいるらしい
全治5日の捻挫を負わせたものを暴行で起訴する検察官なんていない
ベテ2:どこの国の検察官が犯罪を決めるのかね
ベテ1:判例
ベテ2:(スルー)
注:馬鹿じゃないほうの意見はあえてベテ1として集約させていただきました。
>>517 これによれば、ベテ1は「余裕で傷害」な理由を論証してないよね
クローンは年の離れた双子w
ピッコロはナメック星人w
判例が間違ってる
523 名前:氏名黙秘[sega] 投稿日:03/07/15 00:41 ID:???
判例が間違ってる
>>509 一段目は事後強盗じゃなくて単純な強盗だと思います。
「なぜなら」と読み替えるほうが文脈として正しい気がするが。
あ、偽者だ。その判例なら確認したよ。古いのが気になるが。
840 名前:氏名黙秘 03/06/19 01:08 ???
>>835 哀れな思考回路をお持ちですね。
俺は択一さえパスすれば論文は余裕だから。
論文試験では社会経験の差というものが、少なからず結果になって現れてくるもんだよ。
しかも来年からは丙案なしの1500人、俺にとってはベストの条件。
実は一番可哀想なのは現行とLSとの間で心揺れているヴァカテなんじゃないかと思う。
79 名前:53♯otukare 03/06/22 02:56 ???
>>75 まあ、判例は今から読みますが。刑法の謙抑性とでもいいたいんでしょ。
エレベーター燃えて誰が、厳重建造物放火未遂だって思いますか?
まあ、試験に受かるためには勉強しますが、事実認定は厳しくやりますよ。
>>528 これなんとかっていうコテが登場した時のレスだよねw
>>520 クローンは本体と同じ遺伝情報を持った個体だよ。何が疑問なんだ?
>>532 双子が同じ遺伝情報をもった二つの個体だとでも思っているのか?
>>532 一卵性双生児でも同じ遺伝情報を持ってるとは限らないんだよ。
>>531 まあ、俺のいい加減な記憶では実務上全治五日間くらいならぎりぎりに近いはず。
まあ、ソースがないんだが。あの判例にしたってあれだけ古いと信用できないだろ。
>>533 一卵性双生児って言葉は難しくてわかりにくいと思っただけだよ。
>>534 基本的に同じだよ。
>>535 それはまさに起訴する側、警察と検察の都合だよ>実務上
それを根拠に余裕で傷害ではないとするなら
自分の言ってることと矛盾することになるの判ってるか?
>>534 遺伝情報がわずかに違う一卵性双生児がいるととをもって君は何を主張したいんだ?
>>537 実務というのは下級審実務ね。言葉が足りなかったね。スマソ
>下級審実務
>下級審実務
>下級審実務
>下級審実務
>下級審実務
>下級審実務
一般には下級審裁判例といわれていますね。
>>539 下級審において全治に要する日数から罪名変更もとめたりした事例があるの?
実務とは下級審のことです
言葉が足りなかっただけです
先日の適性試験に出た問題です。
分かる方教えて下さい。
曲線y=4−x2(エックス二乗)と直線y=−3xとで囲まれる図形をx軸の周りに回転させた場合、その回転体の体積はどうなるか。
1、102π
2、118π
3、120π
4、122π
5、132π
つか最高裁判例持ち出されて下級審判例を実務として持ち出すってのはどうよ?
最高裁判事は実務法曹じゃないのかw
>>543 傷害で起訴したのを暴行に認定するんあら罪名変更を求める必要はないよ。
>>551 全治5日の捻挫は重要争点だから皆さんこんなに頑張ってるんですか?
>>548 だから、あれは古い判例だろ。なかなか最高裁まで行かないような論点については下級審で最高裁判例とは違う
基準がまかり通ることは珍しくない。
>>555 残念ながら具体例は覚えてない。佐伯センセがそーゆー話をしてたことだけ覚えてる。
でもちょっと考えれば、充分ありうることだろ?
もういいじゃん
この馬鹿は暴行か傷害か微妙だっていってんだろ
好きにさせろや
>>559 さっきからあせってタイプミスしすぎ>sega
>>556 余裕というのが何を意味するのかは知らないけれど、そう答案に書いて問題はないだろうね。
それにしてもほんと司法試験から離れられないんだな。
>>553 とりあえずその下級審判例を出さないと説得力がないと思うのだが。
まぁ、あったとしても最高裁判例の存在の重みにはかなわないが。
>>557 この5日っていうのだけ具体例を覚えていて
そういう例は珍しくないって言い切れるんですか?
凄いですね。
>>565 30歳過ぎて択一受かったことない糞ベテではないらしい
>>563 前段については認めるよ。もしかしたら俺の記憶違いかもしれない。
ただ、全治五日といっても怪我の様態によっては傷害と認められるんだけどね。
捻挫の場合は微妙な気がしただけ。
ただ、もし、俺のこの曖昧な記憶のとおりに下級審が動いてるんなら、実務法曹
にとってあはそっちのほうが最高裁判例より重みがあるよ。
つか一受験生が「実務(下級審判例)では」こうなってると言い切れるんか?
一下級判例をもって「実務では」なんて言わないだろうから。
ましてや今回のような事例で最高裁判例と違う判決を下す理由があるのかね?
>>564 珍しくない、って言ってるのは暴行・傷害に限らないもっと抽象的なケースだが、日本語が読めないのかね?
なあ糞ベテども、
論点は
「全治5日の捻挫は余裕で傷害かそうでないか」だろ
まじ、どっちでもいいじゃん。
>>567 別に最高裁判例の傷害の基準は不合理なものではないから
下級審がこぞって傷害の基準を緩める必要はないし、
整合性を欠く分不都合になるだけだと思うが?
>>568 下級審判例を大量に調べればわかるんだろうね。受験生か学者か実務家かは関係ない。
後段についてはどうなんだろね。確かに法定刑の下限はあまり変わらないしね。よくわかんない。
>>569 だから具体的な一例だけで一般的なケースにおいて珍しくないなんて言えるのが
凄いなーって感心したんです。
>ただ、もし、俺のこの曖昧な記憶のとおりに下級審が動いてるんなら、実務法曹
>にとってあはそっちのほうが最高裁判例より重みがあるよ。
それってこの事例とは関係ないただの一般論ですよね。
そんな一般論を述べるために長々と講釈たれてたのですか?
実際の下級審判例の事案はないのですか?
>>572 >下級審判例を大量に調べればわかるんだろうね。受験生か学者か実務家かは関係ない。
だからお前はどうなのよw
>>570 どっちでもいいし、みんなそれをわかった上で議論してるんだが。
>>571 それは俺はよくわからない。よっぽど拘留にしたかったのか。むう、
>>573 具体的な一例から言ったわけではないが?
ありもしない下級審における傾向をでっち上げて
「君たちは司法試験から離れられないんだね」などと
悦に入ってる馬鹿がいるスレはここですか?
578 :
裁判官:03/07/15 01:13 ID:???
判決を下す
主文:傷害罪と認定する
理由:答案上「5日間の治療を有するほどの捻挫をしており、生理的機能に傷害を
与えている。よって、傷害罪が成立する」と書くから。
>>576 で、結局その「実務の傾向」とやらは妄想だったわけか。
>>576 >どっちでもいいし、みんなそれをわかった上で議論してるんだが。
絶対わかってない。メアドsegaをなんとかして中傷したいだけ。
仮に分かってるとしたら、次はスレ違いに気付け ばーか
>>578 その答案はおかしいぞ。全治五日ってのは五日間の治療って意味じゃないぞ。
>>579 教授なりなんなりが
「全治5日程度では暴行とするのが下級審の傾向です」
とだけ言ったのか?
随分ひどいやつに教わってんだな。
>>583 その場面を想像しただけでメアドセガの妄想だって判るなw>実務傾向
ほんっと糞スレだな
ロマンシングSEGA
>>583 教授から聞いたわけではないと思う。佐伯先生はそのへんについては言及なさらなかった。
加療5日間と全治5日間は異なるが、segaはバカだな。
伝聞証拠を排除すべき理由が身に染みてよくわかったある7月の夜。
まあsegaが証明しない限り実務傾向とやらはsegaの妄想ということでお開きにしましょう。
おまえら論文に向けて朝方の生活に戻せよ
俺は択一落ちだけど
お前らは択一落ちというか糞ヴェテ一直線だろ
ほんとすいませんでした。
もうしません。
>>598 合格者キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
あ、偽者か。
曖昧な記憶で強弁とは随分ベテ臭のキツイ奴だったなw>sega
どこまでも糞ヴェテ
>>605 暴行になりうることについてそんなに強弁したか?
ちょっと気になるんだが、
さっきからべテべテ言ってるやつは初心者が難しくてわからないから言ってるのか?
それともべテがそのコンプレックスを反映させて言ってるのか?
どっちにしろなんだかかわいそうだな。
じゃあ、俺は明日は大学の補講があるからもう寝るよ。
>>607 sega必死だなw
暴行傷害の認定における「実務傾向」なんてモノを捏造しといてよく言うよw
sega必死だなw
まあまあ
ぼくたち全員ヴェテってことでいいじゃんw
ベテはベテ呼ばわりされることが一番嫌いですw
>>608 そういうことは捏造だということを根拠付けるなにかを提示して言いたまえ。馬鹿だと思われるよ。
実務(警察)レベルでは全治1週間からというところだろう。>傷害
>>612 ハァ?証明責任はお前にあるだろうがw
曖昧で・・・とか言ってるくせにw
メアド (スペース)の奴も相当な粘着ヴェテだよね
>>612 何の文献にどんな文脈で出てきたんだ?>全治5日は暴行
>>614 捏造って言葉の意味も知らないのか。かわいそうに。
>>612 全治5日が「実務の傾向」と言うのなら根拠付けるなにかを提示して言いたまえ。馬鹿だと思われるよ。
sega必死だなw
>>618 とりあえず一つは示したが?記憶に基づいて言うのはまずいのか?
お前は記憶にしたがって捏造って言ったわけではないんだろ?
馬鹿は司法試験を受けても無駄だからやめとけ。
>>620 馬鹿は君の方だと思うが?
曖昧な記憶で実務の傾向とやらを信じてそれを根拠に人に対して強弁するのは。
逆にどの本に、どの判例についてそのようなことが書かれていたのかも判らずに
そこまで強弁できる方が不思議だ。
つか1円盗んでも窃盗罪にならないって書いてある電波ページ引用して何がしたいんだ?
>>622 segaの言う実務傾向とやらとは関係なく、単に起訴されるかどうかって話だろ。>そのサイト
そういう意味での起訴段階での実務傾向はあるだろうが、
それをもとに傷害罪と談じることは出来ないとすると自分で書いた
425 名前:氏名黙秘[sega] 投稿日:03/07/14 23:37 ID:???
どこの国の検察官が量刑を決めるのかね?
が果てしなく間抜けになるし
537 名前:氏名黙秘[ ] 投稿日:03/07/15 00:50 ID:???
>>535 それはまさに起訴する側、警察と検察の都合だよ>実務上
それを根拠に余裕で傷害ではないとするなら
自分の言ってることと矛盾することになるの判ってるか?
とつっこまれてるから
ありもしない「下級審における傾向」をでっち上げただけだろう
つかそのサイトの馬鹿製作者なんじゃネーノw>sega
くそレスで埋もれてて初心者が泣いてるっぽ
>>504 とりあえず、判例は確定効果説じゃない。
いつの時代の判例を引っ張り出しているのだ??
>>509 1段目
窃盗犯が暴行脅迫したら事後強盗。つり銭詐欺が窃盗かは疑問だが
2段目
事後強盗罪は「強盗として論ず」。致傷の結果が発生したら
強盗致傷罪成立
3段目
強盗致死傷罪は若干特殊な類型で、結果的加重犯と故意犯を含む類型とされている
あまりに基本的論点だから基本書読んでね
ちなみ、500以降でまともに答えれる質問はこれだけ
残りの奴、本当に死んで良いよ
632 :
初心者:03/07/15 02:25 ID:???
635 :
632:03/07/15 02:35 ID:???
>>633 ありがとうございます。
とすると、内妻保護の結論でよいですね。
>>635 うーん、ただ、この場合は慰謝料より端的に夫の709で行くべきだとは思うけどな
>>634 「ここは知ったかが議論するスレではありません
議論は別のスレでしましょう」とかのほうがいい気がします
択一落ちの方の中にも、まともなレス下さる人がいますから
憲法改正によって96条を改正し総議員の3分の2を総議員の過半数にしたり
国民投票での必要賛成数を3分の1あるいは3分の2にすることは可能でしょうか?
640 :
氏名黙秘:03/07/15 08:47 ID:7L3NSegQ
造作と従物って同じと考えていいんですか?
内田民法のエッセンスだけまとめたいい参考書?予備校資料?って
ご存じないですか?ちょっとひどい質問かな;;
>>639 硬性を緩和する改正は憲法の根本を変えるわけではないので可能と思うけど、
その改正をするためには現在の厳格な改正手続を踏まなければいけない。
>>640 従物は、同じ所有者に属していないといけない。
たとえば、自分の家にエアコンを設置すると従物になる。
賃借なんかで借り物の家に取り付けたりすると、所有者が違うので造作になる。
借り物の家にエアコンを付けても、これは造作であって従物でない。
これを区別する実益は、主物が処分された場合の従物の帰属、抵当権の及ぶ範囲にある。
大家が設定した抵当権が実行された場合に、「主物の処分は従物に従う」とかいって
賃借人が取り付けたエアコンまで一緒に取っていかれては賃借人はかなわないよね。
642 :
氏名黙秘:03/07/15 09:06 ID:vyFiHkzE
641様
そうですよね、だから造作買取請求権が認められるんですよね。
わかりました。ありがとうございます。
さらにもう1点あります。
抵当権と392条の割り付けの問題で、
@債務者自身 (Aという後順位抵当権あり)
A物上保証人
が抵当権を設定している場合、予備校本の論証で
抵当権者がAを放棄した場合、Aは物上保証人と同じと考えられるから放棄しない場合の配当額を受け取れる、と
出てくるのですが(正確な再現ではなくすみません。)、なんで同じなんですか?
643 :
氏名黙秘:03/07/15 09:19 ID:nwKaQW8K
どうしても承諾転質と責任転質のところが理解できないのですが、
10万円の借金の質にダイヤを花子に質入れして、それが50万円の借金に
太郎に責任転質されたら、太郎は質権実行して、10万円取れる、花子は0円?
質物再度質入説が理解できてないんだろうな。
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
花子はそのぶん債務が消滅する。
646 :
氏名黙秘:03/07/15 18:21 ID:9yfQPleu
解除545条1項但書の「第三者」には転得者も含まれますか?
すなわち、A→B→C→Dと売買された後、AがAB間の売買を解除した場合、Dは「第三者」あたりますか?
また、虚偽表示、詐欺、表見代理においては、転得者は「第三者」に当たらない(ただし94条2項or192条で保護の余地アリ)という理解でいますが、正しいでしょうか?
よろしくおねがいします。
◎遠隔地間の契約
教えてください
発信主義と到達主義と承諾的確なしのところで、
承諾期間を過ぎないうちに気が変わって申込の撤回を発信して、
相手側が承諾の発信前にこれを受け取ったにもかかわらず
承諾期間内の申込の撤回は無効だからといってそれを無視して受け取り後
承諾の内容の発信をした場合、この申込の撤回は「申込の撤回」としては
効力を有しないけれど申込者の意思の変化を伝えるものとしては依然有効な
筈だからそれを知って承諾の内容を発信するのは信義則とかそれ以外の点に鑑みても
違法性があると思うけどどうなりますか。だから契約は無効だと思うんですけど。
尚、申込受け取りから、「申込の撤回」を受け取るまでに申込の内容によって
何らかの損害を負ってしまった場合は損害賠償の対象とはなりますとおもいますけど。
そして僕はこれは善意の場合を考えていますが悪意を持って「あ〜ごめんなあんちゃん
あんたの撤回届いたけど一足早く承諾の通知だしちまったよ。契約成立だ」
なんていう場合、基本的に「申込の撤回(の意思の通知)」の届いた時間の証明はできない
から難しくなりませんか?(それでもこの場合おそらく契約の内容自体が不当だろうけど)
すげー初心者です。宜しく教えてちょ。
648 :
氏名黙秘:03/07/15 18:34 ID:hBx5wbCR
こっちで教えてちょ
パス。うざ。偉そう。
650 :
氏名黙秘:03/07/15 18:37 ID:hBx5wbCR
ナンデエラインダYO!
651 :
氏名黙秘:03/07/15 18:40 ID:hBx5wbCR
ちなみに「あ〜ごめんなあんちゃんあんたの撤回届いたけど(→)一足早く(←ここが嘘)承諾の通知だしちまったよ。契約成立だ」
です。
誤変換はタブー
一文を見易く
改行は適宜
読む気にもならん
653 :
氏名黙秘:03/07/15 18:41 ID:hBx5wbCR
承諾適格でーーーす。
654 :
氏名黙秘:03/07/15 18:43 ID:hBx5wbCR
そんなこと言わずに読んでポ
>こういう争いが起きないように
法が承諾期間を法定しているのでは?
「申込みの拘束力」ってのは、
「申込者の意思の変化を伝えるものとしては依然有効な
筈だからそれを知って承諾の内容を発信するのは信義則
とかそれ以外の点に鑑みても 違法性があると思うけど
どうなりますか」ってのを違法にしない法定効果です。
657 :
氏名黙秘:03/07/15 18:50 ID:hBx5wbCR
>>655 承諾期間が法定されているかいないかに関わらない問題だと思うポ・・
658 :
氏名黙秘:03/07/15 18:55 ID:hBx5wbCR
なるほど、確かにそーだポ。
なるほど、納得!
659 :
氏名黙秘:03/07/15 18:58 ID:hBx5wbCR
まぁ常識的に善意だったら実際承認しないし、
善意でも何か面倒な理由があって承認せざるを得ないって
いって承認されてしまっても文句は言えないっていう話なんだと
思ってオナニーします!
660 :
氏名黙秘:03/07/15 19:00 ID:hBx5wbCR
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
以上の意義に反しませんでしたのでヨロシク
ひどい悪文見たよ。
>>ID:hBx5wbCR
原則として
1 一文には一つの命題を入れる。
2 一文は40字前後にする。
国語の時間に習わなかった?
662 :
氏名黙秘:03/07/15 19:09 ID:hBx5wbCR
具体的事案を文章化すると大抵悪文になるポ
でもすまなかたアル
>>661
663 :
氏名黙秘:03/07/15 19:15 ID:hBx5wbCR
でも承認の期間を異様に長くしちゃったっていうこともあるしな・・・
664 :
氏名黙秘:03/07/15 19:18 ID:hBx5wbCR
不利益にならない範囲でつーのはアリだと思うけどなぁ・・・
錯誤か?錯誤
uze
>>646 1段目
転得者も第三者にあたります
2段目
虚偽表示、詐欺、においては転得者も第三者にあたります
表見代理だけは転得者は第三者に含まれません
>>661 悪文だね、、
具体的事案云々とかじゃなく、何を言いたいのか、こっちで翻訳しないと解らないレベルだ
667 :
646:03/07/15 20:08 ID:9yfQPleu
>>666 すごい勘違いをしてたようですね。
ありがとうございました。
668 :
氏名黙秘:03/07/15 21:40 ID:vXPLPkVA
どなたか教えてください。
刑法の「不可罰的事後行為」というのは、犯罪自体は成立するが、
それは不可罰とするという、免除のようなものなのでしょうか?
(共罰的事後行為という考え方なら犯罪自体は成立するのでしょうが)
また、不可罰的事後行為について犯罪自体が成立しないのだとすれば、
よく問題にあるように「盗んだバイクが壊れたので人のいない河原で燃やそう」と窃盗犯人が共謀し、
実行行為を分担しなかった者がいて、その者以外の者が住宅街などでバイクを燃やして公共の危険を生じさせたとします。
その場合、バイクを燃やしに行かなかった者はいわば「自己所有物」をただ安全な場所で燃やそうと相談したのであり、
なんら「犯罪」の共謀をしたわけではないので、そもそも共謀共同正犯の成立を認めるのはおかしいのでは?
(すいません。延焼罪に公共の危険の認識は不要であるとの前提です)
そうでなければ、焚き火の相談をして実際に焚き火に参加しなかった者も、焚き火から延焼の結果が発生すれば、
延焼罪の責任を負わされかねないように思うのですが。
どうなんでしょうか?
*実は、類似の問題で採点者に「そんなことはない」とだけコメントされて、
ひどい点をつけられてしまいました……。
>>668 誰が誰なんだかわかりにくい。
行為者をわかりやすくしてくれ
>>668 >「そんなことはない」とだけコメントされて
っていうか、悪文がゆえに添削者に要旨が伝わらなかったんじゃないの?
君の文章よんでそう思った。
>>647もそうだけど、司法試験云々より、日本語をきちんと勉強したほうがいいと
思う悪文多いね。
>>668 何か勘違いをされているものと思われます。
不可罰的事後行為=共罰的事後行為で、意味は同じです。
後ろの事例は読んでいて目が痛くなったので保留。
おまいら、ID:hBx5wbCRは荒らしですよ
>刑法の「不可罰的事後行為」というのは、犯罪自体は成立するが、
>それは不可罰とするという、免除のようなものなのでしょうか?
全然違います。671の通り。
そんなことない、と一言でひどい点をつけた採点者はちゃんとした実力者ですから心配しないでください
盗んだバイクが何故「自己所有物」になるのも疑問です
>>668読むのめんどくさいから読まんけど
>>671 >不可罰的事後行為=共罰的事後行為で、意味は同じです。
西田説では違うよ。
まあ、どちらにせよ、不可罰的事後行為というのは
「A罪において、B罪となるべき法益侵害が、既に評価されている場合にはB罪は成立しない」
っつうことでしょ
676 :
氏名黙秘:03/07/15 22:55 ID:GL7Rwv1A
自白法則についての質問です。
いわゆる虚偽排除説に対し、
「自白にかかる事実が他の証拠から真実であると判明した時でも証拠排除される理由が説明できない」
という批判がありますよね。
しかし伝聞証拠において、伝聞にかかる事実が他の証拠から真実だと判明しても当該伝聞証拠は証拠能力を認められないですよね。
そもそも虚偽排除説にしろ伝聞法則にしろ、類型的に証明力に疑問がある証拠を問題にしているのであって
個別的な真実性を問題にしてるのではなくこの批判はおかしいと思うのですが。
調べてみたのですが、虚偽排除説からのそのような反論は見あたりませんでした。
私の疑問は間違っているでしょうか?
>>675 そのとき、B罪にだけ関与した共犯者にB罪は成立しないの?
>>676 うーん。虚偽排除説というのは、個別的な真実性が問題といえるのだよ
虚偽排除説というのは、自白そのものに注目した説だから(だから任意性説ともいわれる)
その自白の証明力の疑問が払拭されると、証拠排除する意味がなくなる
そして、虚偽排除説を採る学者さんはいないので、誰も反論しないという罠もある
他方、違法排除説というのは「自白を獲得した手段」に注目するから
自白が真実であるかなんていうのは関係ない。ここからみると
虚偽排除説は、
>>676の批判が向けられる
そして、虚偽排除説は「類型的に証拠能力を認めない見解だ」というならば
違法排除説となんら変わらない(言い方の違い)ことになる
田口先生(つうか鈴木先生)は両方の説を取り入れた説明をしてるけどね
>>677 成立する場合もあり、しない場合もある。
>>668 皆に悪文と評価されているのは何故か?
何についてどう書いたら、「そんなことはない」とコメントされたのかが、あなたの文章からは具体的にわからないからです。
考えられるのは、@不可罰的事後行為を犯罪不成立と書いてしまったためか、A盗んだバイクを(いわば)自己所有物と書いてしまったことのいずれかと思われますが、私が思うには、コメントはAに対してだったのでは?
なぜなら、@は減点で済むが、Aはその記述だけで終わっているからです。
もう一度、ピンポイントでどこがおかしいかを考えてみた方がいいでしょう。
681 :
氏名黙秘:03/07/15 23:14 ID:GL7Rwv1A
>>678 虚偽排除説の説明は一般的に
「強制、拷問などの不当に誘引された自白は、虚偽の恐れがあるので、誤判防止のために予め排除する必要がある」
と説明されていると思います。
この「虚偽の恐れがある」というのが(「虚偽である」ではない)類型だと思うのですが。
>そして、虚偽排除説は「類型的に証拠能力を認めない見解だ」というならば
>違法排除説となんら変わらない(言い方の違い)ことになる
手段の違法性(司法の廉潔性、抑止力、適正手続)を根拠とするか、証明力を根拠
とするかですから単なる説明の違いにとどまるわけではないと思います。
伝聞証拠が個別的な真実性を問題にしないのと同じように考えることはできないのでしょうか?
>>681 その定義上「なぜ排除されるのか」には
A「強制、拷問などの不当に誘引された」事と
B「自白は、虚偽の恐れがあるの」の二つがある
そして、Bに注目するならば、虚偽でないならば
「誤判防止のために予め排除する必要(C)」はなくなる
そうだよね?そして、虚偽排除説はこのように考えられてきた
君の理解はAに近く、これは「手段に注目した見解」じゃないかい?
すると、違法性排除説と同様の視点に立っていることになる。
ただ、AとBを切り離さないとなると
「そのような手段であったが自白は真実」ならば「虚偽の恐れは無い」ので
「誤判の恐れはない」ので「排除の必要は無い」
君はAとBを切断しているようだが、それは説明(そして君の言う根拠)が違う違法排除説じゃないかい?
なぜ、個別的な真実性が問題となるかといえば
ABCを連続して捉えるのが虚偽排除説(自白の任意性説)だからだよ
ただ、違法排除説と虚偽排除説を排他的に捉えない見解もあるよ
ちょっと解りにくいな、改訂
>>681 その定義を解析すると「なぜ排除されるのか」の実質的根拠として、
A「強制、拷問などの不当に誘引された」事と
B「自白は、虚偽の恐れがあるの」の二つが含まれている
そして、Bに注目するならば、虚偽でないならば
「誤判防止のために予め排除する必要(C)」はなくなる
そうだよね?そして、虚偽排除説はこのように考えられてきた
すなわち、ABからCへの流れを切り離さないならば
「そのような手段であったが自白は真実」ならば「虚偽の恐れは無い」ので
「誤判の恐れはない」ので「排除の必要は無い」
君の理解はAとBを切断する見解とおもうけど
それは「手段こそが排除の根拠だ」という見解じゃないのかい?
すると、違法性排除説と同様の視点に立っていることになる。
司法の廉潔性、抑止力、適正手続なのか、自白の任意性なのかは
説明の差をちょっとこえる程度の違いと俺は思うよ
そして、なぜ、個別的な真実性が問題となるかといえば
ABCを連続して捉えるのが虚偽排除説(自白の任意性説)だから
ただ、違法排除説と虚偽排除説を排他的に捉えない見解もあるよ
>>671 ( ゚Д゚)ハァ?
不可罰的事後行為は不可罰だが、共罰的事後行為は可罰的ですが?それやヴぁいよ。
共罰的事後行為という言葉をはじめて聞いた去年刑法A判定の俺は逝ってよしですか?
>>685 あなたの使用している基本書では、共罰的事後行為はどのように定義(及び具体例)されているのですか?
前田第3版では、同じ意味で使っているようですが・・・
688 :
686:03/07/16 00:45 ID:???
俺の基本書の刑法(書研)には、共罰的事後行為ってことばないや。
すみません!教えてください!
民事訴訟法の中に「〜の原則」(例えば、裁判所中立の原則みたいなの)が
ありますよね?
で、民事訴訟法の「〜の原則」を集めたサイトなんかを教えてほしいのですが・・・
ありませんかねぇ・・・?
>>687 西田最新版は、きっちり使い分けてます。
>>686>>688 不可罰的事後行為だけ押さえとけば十分でしょう。
少なくとも前田は同じだと言っているんだから、それとは別の共罰的事後行為って言葉を知らないから不合格ってことはないと思われる。
実は俺も、違いはわからん。
>>674によると、西田が違うものとして論じているようだが、この時期はムシムシ。
692 :
氏名黙秘:03/07/16 00:57 ID:J4plcjwy
>>668 で問題になった事例を整理すると、たぶんこういうことなんだと思う。
ABCは共同して路上のバイク1台を盗んだ。
しかし、Aがそのバイクを運転中、故障してしまったので、
ABCは共謀して、バイクを人のいない河原で燃やすことにした。
Cはバイクを燃やす場所の河原へ先に到着したが、ABは現れなかった。
その頃、ABは河原までバイクを持っていくのが面倒くさくなり、
住宅街でバイクを燃やして公共の危険を生じさせた。
ABCの罪責について論ぜよ。
693 :
692:03/07/16 00:58 ID:???
で、この問題の結論としては、
110条に「公共の危険の発生」の認識が必要とする立場を前提にすると、
AB…窃盗罪の共同正犯(235条・60条)、
建造物等以外放火罪(110条1項)が成立し、両者は併合罪(45条)
C…窃盗罪の共同正犯が成立。
※共謀者ABに建造物等以外放火罪が成立するため、
法定的符合説により、
Cにも器物損壊罪の故意の範囲で犯罪が成立するのが原則。
しかし、窃盗物件たるバイクの処分は、
窃盗罪の不可罰的事後行為にあたり、
別個の犯罪を構成しない。
以上、ってな感じになると思う。
694 :
692:03/07/16 01:00 ID:???
もしこれを、668が
C…窃盗罪の共同正犯が成立。
※バイクは「自己所有物」のため、これを燃やしても110条「2項」が成立
→窃盗罪の不可罰的事後行為により処罰免除
とか書いていたのなら、22点以下になっても文句は言えまい。
(バイクは盗品ですし、処罰が免除になるわけではない。)
>(すいません。延焼罪に公共の危険の認識は不要であるとの前提です)
バイクは盗んできたものなので、延焼罪は問題にならんのでは。
>そうでなければ、焚き火の相談をして実際に焚き火に参加しなかった者も、
>焚き火から延焼の結果が発生すれば、
>延焼罪の責任を負わされかねないように思うのですが。
焚き火の事例は、普通、自己所有物燃やしているはずだから、
110条2項・111条、60条(結果的加重犯の共同正犯肯定説)で、
実際に焚き火に参加しなかった者も責任を負うでOKなような気もするが。
695 :
氏名黙秘:03/07/16 01:08 ID:Vf5/LfoQ
すいません
マコツってなんですか?
696 :
344=692:03/07/16 01:09 ID:J4plcjwy
平成7年憲法の10番で、学問研究の自由は19条で保障されている。
と書かれていてこの肢は正しいとなっていますが、23条でも当然保障
されているんですよね?
研究発表の自由は23条+21条で
教授の自由と大学の自治は23条で保障されているという理解で
いいでしょうか?
こう考えると、信教の自由は信仰の自由においては20条+19条
宗教的行為の自由と宗教的結社の自由は20条+21条で保障されて
いるということでいいのでしょうか?
82条と32条の関係について
判例が32条=82条=訴訟事件公開とするのに対し、
32条は、82条の公開原則を指導原理として、各事件に相応しい紛争解決の
手続を保障する趣旨という見解(芦部)がありますよね。
この見解によると、公開にするか否かは(訴訟事件、非訟事件とは無関係に)
事件毎に個別具体的に検討されることになりますよね。
そうすると、82条で公開が必要な訴訟事件についても、32条との関係では
非公開が許される場合がある(訴訟事件公開とは限らない)ということに
なるんでしょうか?
>>697 学問研究の自由 19条(一般法)で保障 23条(特別法)でさらに強化。
研究発表の自由 21条(一般法)で保障、23条(特別法)でさらに強化。
教授の自由 23条で保障。
大学の自治 23条で保障。(ただし23条+26条説あり)
信仰の自由 19条(一般法)+20条(特別法)
宗教的行為の自由 布教の自由は21条で直接保障+20条
宗教的結社の自由 21条(一般法)+20条(特別法)
700 :
697:03/07/16 01:49 ID:???
レスどもです
宗教的行為の自由の内、布教の自由は21条で直接保障で
他の宗教的行為の自由は、21条+20条ということですね
布教の自由は21条でのみ保障ということでしょうか?
あと、直接保障とはどういう意味でしょう?
質問つづきですみません
>>698 >82条で公開が必要な訴訟事件についても、32条との関係では
>非公開が許される場合がある(訴訟事件公開とは限らない)ということに
>なるんでしょうか?
一体として考えるから、他方の関係でどうという問題には
ならないんじゃないですか?
ある裁判が、82条が適用される(公開が要求される)裁判であるということは、
それが32条が要請する裁判でもあるということでしょう。
702 :
1:03/07/16 03:40 ID:???
質問致します。
AはB所有の甲土地を不法占拠し、乙建物を建築し保存登記をしたうえ、建物を
Cに売り渡した。Cは不法占拠の事実を知らなかった。
この時、Cが94-2類推適用で保護されるための各当事者の要件を教えてください。
703 :
1:03/07/16 03:42 ID:???
すいません上げ忘れました。
704 :
1:03/07/16 04:04 ID:???
だれか教えてくさい。
705 :
1:03/07/16 04:20 ID:???
だれか教えろ!ぼけ!
706 :
1:03/07/16 04:21 ID:???
だれか教えろ!ぼけ!
707 :
1:03/07/16 04:23 ID:???
708 :
敗者:03/07/16 04:32 ID:???
Aが勝手に土地を不法占拠したんなら、
94Uで借地権を取得せえへんとおもいます(私見)
709 :
1:03/07/16 04:37 ID:???
ありがとうございます。やはりそうですか。しかし、なんででしょうか。
あと、不法占拠をBが黙認していたなど、外観作出に帰責性がある場合は
どう評価されるのですか。
710 :
敗者:03/07/16 04:46 ID:???
なんでって、おっしゃるとおり、不法占拠された場合
本人に外観作出のついての帰責性がないからです。
不法占拠を黙認してた場合に帰責性があるといえるかはどうなんでしょう?
よくいうのは、仮登記を許してたら本登記にされてしまっていて、
それを黙認したとかいう場合に帰責性があるというのであって。
全くの他人に不法占拠された場合に取り返さないことをもって、
一般的には帰責性ありとはいえないんじゃないでしょうか。
なのでやはり94U類推はないと思います(私見)
敗者のいうことなのでうのみになさらないように。
711 :
1:03/07/16 04:50 ID:???
なるほどその辺の判例と比較すればいいのか・・・・・
大変よく分かりました。どうもありがとうございます。
712 :
699:03/07/16 07:53 ID:???
>>697 芦部憲法読むべし
宗教的行為の自由…20条1項で保障
信仰に関して、個人が単独で、または他の者と共同して、
祭壇を設け、礼拝や祈祷を行うなど、
宗教上の祝典、儀式、行事その他布教等を任意に行う自由。
宗教的行為の自由は、宗教的行為をしない自由、
宗教的行為への参加を強制されない自由も含む
…20条1項+20条2項で保障
宗教的行為の自由のうち、
宗教上の教義を宣伝・普及する自由(布教の自由)は、
直接には表現の自由の問題となる
…20条1項+21条1項で保障
宗教的行為の自由で保障される「祭壇を設けること」自体が、
表現の自由の対象になるかどうかは、いまいちハッキリしないが、
表現の自由が、内心における思想や信仰を外部に表明すること
をいうとすれば、おそらく21条では保障されないと思う。
>>711 本人の帰責性はあるが、本人の意に反する外観が存在する場合
→ 「110条の法意に照らし」、第三者の善意無過失必要
この場合、土地使用権の外観が存在していなければ、第三者に
過失あり = 保護されない となりやすい。
714 :
646:03/07/16 11:19 ID:kzpRdzV8
手形について教えてください
権利外観法理って、移転に関する瑕疵も治癒してしまうのですか?
つまり、A 交付欠缺 B 裏書 C 盗取 D 裏書 Eの場合、
Eが外観について善意無重過失ならDC間の盗取について悪意であっても、Aに請求できますか?
裏書人における無権利につき悪意だから保護されない。
そもそも、権利外観法理は原始取得だから、瑕疵の治癒という
いい方もどうかと。
>>714 >Eが外観について善意無重過失ならDC間の盗取について悪意であっても
外観法理の基本を全く理解されていないようですので、弥永で結構ですから100回読み直して下さい。
さっきのは言い方がまずかった。
Cの無権利につき悪意、ではなくて、Cにおける権利の存在への
信頼がない、が正しい。
要するに民94条2項類推適用だと思えば簡単。
718 :
668:03/07/16 11:51 ID:rlqyuo2Y
放火罪と共罰的事後行為に関してお聞きした者です。
お答えいただいたみなさま、特に692=693さんありがとうございました。
あと数日ですから、とにかくいい加減な自分の考えを深めていくより、
理解している参考答案をマネするほうがよっぽど無難だと思い知らされました。
しかし、直前模試で全科目平均点以下……とほほ。。
>>714 凄い論理矛盾を起こしてるぞ
DC間の盗取につき悪意
外観について善意無重過失
このままでEがDは善意取得したんだと信頼した特段の事情がないかぎり
両者は成り立たない関係だがな
>>709>>710 94条2項類推で要求される「帰責性」については
判例と学説で大きな違いがあります
学説は、94条2項の表見法理の方を重視しますので
本人の黙認程度でも94条2項類推の余地を認めるんじゃないでしょうか?
その代わり過失認定を厳しくしてバランスをとると思います
判例は94条2項の禁反言を重視しますので
黙認程度では認めないと思います。110条の趣旨を類推するパターンでも同じかな?
721 :
646:03/07/16 12:26 ID:kzpRdzV8
解答ありがとうございます。
権利外観法理の基本が理解できていないという指摘はもっともなのですが。
弥永はもってるんですが、P18によると、「@有効に手形債務が発生したかのような外観、
・・・B他の者がその外観を信頼したこと、・・・行為者は・・・外観どおりの手形債務を負担しなければならない。」とあります。
そこで、Bの信頼の対象は手形債務の発生(手形要件の記載+署名)にあれば足りるのかと、思ったのです。
そして、714氏の指摘どおり原始取得とすれば、手形取得にいたる経過については考慮する必要が無いのでは、と考えたわけです。
しかしそうではなく、信頼の対象たる外観とは「前者(裏書人)が権利者」ということでしょうか?
>>721 そりゃそうだよ。前者の権利じゃない、っつうほうが不思議なくらいだ
発生原因の信頼は、その判断の一要素にしか過ぎない
>>722 それっておかしくないですか?
交付けんけつの抗弁が権利外観法理で治癒されるのは、あくまでも債務発生(負担)面と理解しておりましたが?
ただの紙切れをやりとりしても権利は発生も移転もしない。
だから、権利外観法理による請求権は手形上の権利ではなく、
対人的な権利に過ぎず、請求時に問題となるに過ぎない。
すみません初心者です。お願いしますm(_ _)m。
受領遅滞(民413)の効果として、危険が移転すると言いますけど、
それってどういう場合に意味あるのでしょうか?
例えば、AB間の売買契約で買主Bが受領を拒絶した後に目的物が滅失
した場合、目的物が特定物の場合には534でBが危険を負担するし、不特定物
の場合でも弁済の提供があるので特定が生じ(401II)、536IIでBが危険を負担しますよね。
とすると、危険は移転するのではなくて、受領遅滞が生じる場合には、もともと
債権者が負担しているのではないでしょうか。
受領遅滞を弁済の提供の反射的効果と理解する通説からは当然の
帰結。ただ、534条1項を制限的に解した場合、多少の積極的意味が
生じる。
727 :
725:03/07/16 13:54 ID:???
>>726 なるほどっ。
通説からの、弁済提供の効果=受領遅滞の効果という関係を
失念していました。
ありがとうございます。
>>701 ということは、
>>698の見解は、
訴訟事件は82条の例外に該たらない限り必ず公開(82条により)、
非訟事件についてのみ公開・非公開いずれもありうる、ということなんでしょうか?
729 :
728:03/07/16 15:27 ID:???
もしそうであるとすると、訴訟・非訟の区別は難しい、という
>>698の見解の根拠が成り立たなくなるような気がするんですが・・。
730 :
ン:03/07/16 15:27 ID:sdY8LtM1
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731 :
氏名黙秘:03/07/16 15:39 ID:xawU+SfE
すいません、教えてください。
「物権変動の独自性」についてよくわからないので説明してください。
>>731 学部試験対策かい?
契約だけでは物権は変動しないで
「物権的行為」があって物権変動が生じるという理論です
例
A君はB君に自動車を売る約束(=契約)をした
しかし、契約は「ちゃんと引渡しなさいよという拘束力(債権的効力)」にしか過ぎず
契約だけでA君の自動車がB君のものになるわけではない(物権は変動しない)
現実にA君がB君に引渡すとか、または、逆にB君がA君にお金を支払う、
という行為(これを物権的行為と捉える)があって初めて物権は変動する
と考える見解です
これからの時期は、どうしようもなく基本的な一行問題について
「解らないので教えて」というやつは
凄く長い事例問題を書いて
「どーしたらいいのですか?」という一行問題を出してくる
司法試験とは無関係な大学生が沢山出てくる時期ですね
まあ、2週間の命ですが
「解らないので教えて」というやつ「や」
735 :
氏名黙秘:03/07/16 16:42 ID:THbVhYAn
すみません、平成元年の第2問なんですが、
どうしてもわからないところがあります。
主債務の履行請求訴訟の本案判決では、既判力は
主債務の存否にも生じるのですか?
当該金額の請求権についてのみではないのでしょうか?
主債務の存否が理由中判断だとしたら、
保証人へは、主観的範囲の拡張のみならず
客観的範囲の拡張もしなければ、影響しないように
思えるのですが…。そんな解答例みあたらず・・・・。
>>735 >主債務の存否にも生じるのですか?
>当該金額の請求権についてのみではないのでしょうか?
っていうけれど,主債務があることと,当該金額の請求権があることは,
同じでは?
だって,主債務の存否っていっても,ただ「主債務」というのは存在し得なくて,
誰の誰に対する○○円の金銭債権,という具合に特定せざるを得ないですよね。
平成元年第2問では,甲が乙に対して300万円の貸金返還を求める訴えを
提起しているのだから,
訴訟物は300万円の貸金返還請求権,
訴えを認容する判決の既判力は,300万円の貸金返還請求権が存在する
ことについて生じる,
これじゃあ駄目なのかなぁ。
私が何か勘違いしているのかな?
>>735 民事訴訟法114条をよく見てください
「確定判決は、主文を包含するものに限り、既判力を有する」
主文だけとは書いてないですね。主文を「包含」する範囲です
理由はそれだけで十分です。主債務の存否は主文を包含するものです
旧訴訟物だろうが、新訴訟物だろうが、真訴訟物だろうが
ここは共通しています
ただし、どこまでは「主文を包含する」範囲かはまた別次元の問題ですよ
738 :
氏名黙秘:03/07/16 17:17 ID:LuNIDovq
法律って何のためにあんの
TVとかで○○弁護士、貴方の見解は?とか言って弁護士みんなそれぞれ違う結論出してるけどさ
同じ定められた法律を基盤にして結論だしてるのに個々で見解が違うようじゃ法律の意味ねーじゃん
739 :
氏名黙秘:03/07/16 17:32 ID:m/wqDSib
735です。なんとなくわかりました。
ありがとうございます。
例えば、所有権に基づく建物明渡し請求訴訟では
所有権の存否は理由中判断だとかいいますよね?
それと同じで、主債務に基づく請求訴訟でも
主債務の存在の確認訴訟でもしないかぎり
主債務の存否には既判力は生じないのかなあ、と
思ってしまったのですが…。
権利の存否につき、既判力が生じるという点では
請求訴訟も確認訴訟も同じということなんでしょうか?
あ・またわからなくなってきた…;
>>738 何から話していいのか困る質問ですね・・・
>>738 全てのことを法律で規定するのは不可能でしょ。
各事案ごとに事情は違うんだから。
細かい事情も考慮して法律の解釈によって結論を出すのが法律家の役目。
だから、TVで扱ってる限界事例みたいなのは結論が分かれる。
738は厨房だろ
正解教えても理解する能力は無いからほっとけ
>>739 どっちも権利の存否については既判力は生じますよ
夫婦の連帯責任(761)というのは、他方の配偶者が
契約上の債務を負担した場合だけ負うんでしょうか。
例えば、怪我した旦那を病院に連れていってくれた事務管理者に対する
費用償還債務(治療費立替え等)も連帯責任の対象なんですか?
「日常の家事」であるという相手方の信頼はありますか?
民法708条に文言に反して、
受益者の不法の程度と比して程度の軽い不法な給付をした人が、
返還を請求することができる、
ということが許されているのは、
なぜですか。
第七百八条
不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス
但不法ノ原因カ受益者ニ付テノミ存シタルトキハ此限ニ在ラス
>>746 そのように形式的に解すと不法行為が横行しかねないため。
そのように、じゃないな。
>>745 関係あるよ。あの例は客観的・外形的に夫婦の共同生活のための
行為とはいえないから761条の対象外だが、この要件は、つまる
ところ相手方の信頼保護という趣旨から導かれるわけだから。
そして、ここで言う客観的とは、一般人の見地において、という
意味だから、抽象的に相手方の信頼の存否を尋ねれば、右の要件の
存否を尋ねるるのと同じことになる。
>>649 相手方の信頼というのは個別具体的なものだろ?これが要求されるのは、
日常家事を超えているとき。
解釈論的にいえば、
「受益者ニ付テノミ存シタル」も規範的評価といえるからだね
この要件充足性は
事実として給付者0じゃなければならない、というものではない
受益者と給付者の不法性を考慮に入れて評価した場合
「受益者のみ悪い」と評価できるか、というもの
実質的理由は、不法行為が横行しかねないため
すざまじく悪いAが、たまたまBに不法な点があることを理由に
利益を得る合理性はどこにもない
「たまたま」じゃなくて「相対的に小さな」のほうが正しい。
日本語が読めないか?
抽象的に聞けば客観的に聞いてるのと同じことなんだよ。
「たまたま相対的に小さな」の法がいいかな?
ところで、708条は一般条項的な条文だから、その要件充足性も規範的観点からなされる必要がある
そうかんがえると、
>>746の問題は、文言に反すのだが、目的的解釈している、と捉えるべきではなく
そもそも文理解釈(一般条項ゆえ、その際目的的に解釈せざるを得ないだけ)なのだ、と考えるべきじゃないかな?
すっげー細かい事だが
>>755 いや、文言には反してるだろ。一般条項だから文理解釈じゃないというのはおかしい。
一般条項だからこそ趣旨をよく考えて文言に形式にとらわれるべきではない、というのならわかるが。
それから「たまたま」は不要。必然的なものでもかまわないし。
758 :
氏名黙秘:03/07/16 22:31 ID:S28Da24/
>>749 それ表見代理のところでの話だろ。
いわゆる日常家事行為と表見代理って論点。
>>743ってそういう話じゃないじゃん。
正確には表見代理の趣旨類推だから、表見代理というより表見法理と言ったほうが正しい。
事務管理に代理は観念できないから表見代理の話にはならない。
761条は相手方保護の趣旨だから一般的に夫婦共同生活のための
行為といえる行為に関してのみ適用される。新聞の購読とか。
それ以上の連帯責任は生じない。
>761条は相手方保護の趣旨だから一般的に夫婦共同生活のための
>行為といえる行為に関してのみ適用される。新聞の購読とか。
その点を考えると、類推適用の余地があるような気がしなくもないんだよな。
>>760 なんで最初っからそういう回答をしないんだ?
>>759 君は根本的な部分をあいまいにしか理解していないと思われる。
夫婦連帯責任と夫婦相互代理権は別物で、夫婦相互代理権の
権限踰越の問題が生じた場合に表見代理の法意に照らし、という
話になる。事務管理で生じる費用償還請求権は法律上当然に
発生する債権だから代理を観念する余地はなく、また、取引行為に
よって生じた債権ではないから連帯責任発生の余地もない。
まあ、婚姻届を提出しに行く途中で人を跳ねた時に類推適用できるか、
ぐらいのもん。
婚姻届を提出しに行く途中ではまだ夫婦ではなく、
かつ、不法行為だから取引行為でもないが、類推するっつうこと?
>>764 夫婦関係を内縁関係に類推する判例法理は固まっているから、
761条の内縁(=婚姻届提出前)に類推すること自体はできると
思う。そして、奥さん(=専業主婦になるつもりの人)が運転してて
跳ねちゃった場合に、賠償を払わせるための構成としては、
ありうるかも知れないと思う。職務外に行われた事実的不法行為に
715条を適用することに照らせば。
766 :
764:03/07/16 22:56 ID:???
>>765 まあ、
>>763でも
>類推適用できるか、ぐらいのもん。
っていっているし、断定はしてないから、あなたがそう考えることも可能だということは理解した。
ちょっと、婚姻届提出前を内縁と考えるのには無理がありそうだけど、可能性はないとはいえないしね。
>>764 婚姻届って書いたのがまずかったかも知れない。
晩御飯の買出しの時、ってすればかなりありかな。
判例あるのかな?
>>765 715条はそもそも不法行為だけど、761条は文言上は法律行為に限られてるから、
パラレルに捉えることはできないよ。
>>769 761条は、夫婦共同生活のための行為につき夫婦が共同で
責任を負うとの第三者の期待を保護する趣旨、だけど、この
「第三者の期待」って点を外せば類推の可能性が出てくると
思われる。まあ、思われるだけだけど。
>>771 確かに類推の可能性自体は否定しないよ。何も法律行為に限る必然性はないと思う。
頭の体操終了
すいませんが、
承諾留置の意味について教えてください。
よろしくお願いします。
御忙しいところ恐れ入りますが、民法の過去問でひとつ質問があります。
平成2年度第1問の、「小問2」の「後段(Dが相続を放棄しなかった場合)」なんですが。
本を見ると、「Dが追認しないばあいには、CはAに対して損害賠償のみを請求することになる」
とありますが、この場合の、損害賠償を請求できる法的根拠は何でしょうか?
117条1項なのでしょうか。でもこれは無権代理人の責任を定めた規定ですよね。相続した以上、
もう無権代理人ではないので117条1項は適用できないと思うのですが。
715条も44条も法人の不法行為責任を規定していますが
715条に免責規定があって44条にないのはなぜですか?
>>777 44条につき、実在説を前提に、法人自身の不法行為につき法人がなぜ免責されるのか?
>>777 44条1項
昔は法人学説からリンク付けてたけど今は報償責任・危険責任原則から
法人の代位責任を定めたものと解されています
715条1項
昔は自己責任(つまり過失責任。立証責任が転換されただけ)と解されていたが
今は同じく報償責任・危険責任原則から代位責任と解されてます
問題はなぜ44条1項に免責規定が無いかですね
それは立法者意思としかいわざるをえないと思います
当時は先ほど述べたように、法人学説(擬制説?)から、ないし自己責任原則から
免責規定の有無という差異が設けられたのでしょう
しかし、715条1項は高度な経済発展を遂げた現代社会の中で
あらためて、「自己責任ではなく代位責任」と解釈しなおされました。
つまり、現在はいずれも代位責任です。
実際、715条1項但書は解釈上無視されているのが現状だそうです
以上、内田説プラス私の推論でした
>>777 勘違いその1
715条は使用者の不法行為責任を規定しているのであり
法人の不法行為責任を規定しているわけではない
使用者の中に法人が包摂されるに過ぎない
さて、法人の行為をどう考えるかによるが
どちらにせよ、法人自身が「監督する」わけがないので
免責規定なんて入れようがないんだがね。
もう1回だけ質問してあげます。
>>778-780のうちで誰が正しいことを言っているでしょうか?
784 :
779:03/07/17 02:51 ID:???
まあ、一応法人学説があるからそれを前提に
実在説の場合
理事のやったことは、法人自身がやってことなんだから
そもそも715条とは存在形式が違う。
だから、違って当たり前
擬制説の場合
この場合代位責任だけど、問題は「法人自身」は存在しないこと
法人は実在しない以上、理事を監督するなんて不可能
不可能な以上、監督責任を前提とする715条的な免責規定なんてあるわけないでしょ
まあ、そんな感じ
786 :
氏名黙秘:03/07/17 02:53 ID:rfMHmycv
問題
不真正不作為犯論における保証人的地位を論じた上で、
保証人的地位について錯誤があった場合の取り扱いがあった場合の
取り扱いについて論じなさい。
>>786 いつから初心者の出題に合格者や中上級者が答えてくれるよ
にこのスレは変化したのだ?
788 :
氏名黙秘:03/07/17 02:55 ID:rfMHmycv
問題
不真正不作為犯論における保証人的地位を論じた上で、
保証人的地位について錯誤があった場合の取り扱いについて論じなさい。
789 :
779:03/07/17 02:59 ID:???
>>785 法人は715条1項の「使用者」にはあたらないように読めるのですが
791 :
779:03/07/17 03:00 ID:???
訂正です
>>785 法人が715条1項但書の「使用者」にあたらないような言い方をしてるように思えるのですが。
ん?
>>785は44条1項しか書いてないよ
ところで、715条においては、法人は理事を通して監督できるから全然問題ないよ。
44条は理事がやった事についてどうなんざんすか?
715は従業員がやったことについてどうなんざんしょ?
っていう規定だからね
793 :
779:03/07/17 03:13 ID:???
>>792 なるほど 法人学説からだとスムーズに答えが出ますね
法人学説から論じるなと内田に書いてあったので
ヘンなことを口走ったかもしれないです ありがとうございます
>>779さんによると、自己責任→免責認めやすい、代位責任→免責認めにくい
ということなんですね。
自説は、44条は実在説により自己責任、715条は代位責任なんですが、
そうすると715条だけに免責規定があることをどうやって説明していいのか
サパーリわかりません。715条の予定する使用関係は法人と理事の関係よりも
広いからとか?
>>780さんのように、そもそも監督責任がないから免責のしようもない
というのも一手でしょうか。
遅レスでした。
715条の免責規定を単なる「免責」ではなくて「監督責任の免責」とすると、
44条は法人自体の不法行為責任を定めるもので監督責任を定めてはいない以上、
免責規定はなくて当然とすることができますね。そういうことでいいんでしょうか。
797 :
氏名黙秘:03/07/17 08:30 ID:VouHkSKW
>>500-630 あたりまでの人。
「近時の判例を総合すると、傷害の態様にもよるが全治4,5日までは
204条の傷害の構成要件に該当しないとするのが合理的だと思われる」
前田雅英・刑法各論講義第3版・東京大学出版会・28頁
>>744はなかなか香ばしかったのに祭りにならなかったね。
淫行条例がない県で少女とセックスしても逮捕されませんか?
愛さえあれば。
>>799 同意がない場合、強姦罪になります。
同意があっても、18歳未満の相手と金品を伴った行為をすると、児童買春です。
同意があっても、相手が13歳未満だと強姦罪になります。
児童福祉法にひっかからないの?
803 :
744:03/07/17 09:06 ID:???
>>798 あれを「香ばしい」とか思うようだから自分が択一にすら
受からないんだと認識した方がよい。趣旨から考える
発想がかけてる。
>>803 さんざん突っ込まれてたくせにw
つうか、自分の解答がおかしかったことに後で気づいたでしょ?
悪いけど、択一は落ちたこと無いよ。論文と口述も受かってるけどね。
いーや、どこもおかしいとこはないよ。
相手方の信頼はあるか? という質問は、観念し得るか、という
意味だからね。
反語って知ってる? とも聞いとく。
問いに答えていないところがおかしいんだけどね。
キミ、択一苦手でしょw 苦労してるんだろうね。
長野ってまだないんじゃなかったっけ?
よし、長野に行くぞ!!
>>806 それが言い訳?
脳みそ耳から垂れ流してそうな奴だな。
おいお前たち!試験は日曜だぞ!こんなところに来てる場合じゃないだろ!
今更じたばたしたってどうしようもないだよ。
漏れの試験は29日からですが、何か?
憲法の私人間間接適用説って、直接適用の場合と実質的にどういう違いがあるのですか?
違憲無効にするのと、民法90条などで無効にするのと結局は一緒になるような気がするのですが。
817 :
氏名黙秘:03/07/17 13:52 ID:OjXlduMk
自賠責法における醜悪な傷跡が残った場合の賠償額の大きな格差は違憲でわないんですか?実生活における実被害も精神的被害もさして変わりないように思うのですが、、、、、教えてください
そのため労働能力喪失では女子を低くしてバランスをとります。
820 :
氏名黙秘:03/07/17 17:16 ID:yRbP5uep
Aは、自己所有地をBのために偽装工作の抵抗権を設定することを許諾したところBは勝手にB名義の所有権移転登記をして、善意無過失のcに譲渡した。
1.この場合民法94条が適用できないのは「何が」欠けているからですか?
2.民法94条2項を類推適用できるのはcが善意無過失だからですか?
お願いします
>>820 抵抗権は国家権力と国民との間で問題になるので民法とは関係ない。
1.
AB間に所有権移転の通謀がないから。
2.
そう
虚偽の外観と本人の帰責性、第三者の信頼があるから類推の基礎がある。
第三者の保護要件は普通は無過失までいらない(善意であればよい)けど、
この事例ではAの抵当権設定という意思と、所有権移転登記という外形が一致しておらず(意思外形非対応型)
Aの帰責性が比較的小さいので第三者たるCの保護要件を厳格に解して、無過失まで必要とする。
学部生は来んなっつってんだろうが(#゚Д゚)ゴルァ!!
824 :
820:03/07/17 17:33 ID:yRbP5uep
抵抗権×
抵当権○
です。すいません。マヂでお願いします。
825 :
820:03/07/17 17:34 ID:???
>学部生は来んなっつってんだろうが(#゚Д゚)ゴルァ!!
スイマセン気付きませんでした
ありがとうございました!
>>816 直接適用説だと国家が直接介入して救済を図ることになる。
間接適用説だと私的自治の範囲内で救済を図ることになる。
例えば、直接適用説で解決するとなると敗訴した側に国家権力が新たな人権制約を
課す事になってしまいかねず、新たな人権侵害とも言えかねない。
警察の民事不介入のスケールアップみたいなイメージかな?
さらには直接適用すると人権の相対化を招いてしまう。
平たく言えばどちらの人権が重要なのかという順位付けをしてしまうことになる。
>>823 なんで学部生はだめなの?
>>826 違うよ。間接適用説はやり方によっては直接適用説と同じような結論にもなりうるし、
非適用説と同じような結論にもなりうる。
829 :
氏名黙秘:03/07/17 18:22 ID:RaPLxWKN
あのー法科大学院に学問の自由、大学の自由、教育の自由は認められますか?
>>829 まあ、初等中等教育機関でないならば認められるでしょ。
「初等」「中等」教育機関でないならな!
大学の自由
大学の自由
大学の自由
大学の自由
大学の自由
大学の自由
835 :
氏名黙秘:03/07/17 18:36 ID:ahhoINsv
すいません。教授の自由でしたね。私が言いたかったのは、法科大学院の教育内容に文部科学省
があれこれケチをつけるのは法科大学院の教授の自由を侵害し違憲ではないかということです。
匿名掲示板なのに・・・(´・ω・`)
ローって、学問する?
ただの法曹教育機関にすぎないから大学教授も教授の自由を保障されない。
よって、国の干渉は無制限でOKでしょ。
法科大学院は大学の一部だし。少なくとも東大では実定法の研究者を育成する機関でもあるし。
高等教育機関である以上は教授の自由はあるし。
司法研修所の教官にだいがくのじゆうは認められまつか?
大学じゃないし。むしろ司法権の独立。
司法研修所は単なる役所でしょ。
研修生が公務員なんだから。
単なる役所とは?
844 :
829:03/07/17 19:40 ID:???
こういう問題でした。
甲放火大学院では、21世紀の法曹を育てるためと銘打って、
実定法の最先端の研究を多く行い、その有力説をひろく大学院生に
教授していた。しかし、そのため、判例通説の教育を怠ったため、
大学院生の多くが新司法試験に落ち、結果として悲惨な合格率となった。
このため、文部化学賞は教育内容が一定の水準に達していないとして、
甲放火大学院の設定認可を取り消し、解散を命じた。
この問題に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
緊急事務管理において、故意又は重過失があったことを
立証すべきなのは本人側ですよね?
つまり、医師が航空機内で急病の人の手当てをして、
それによってその患者が死んでしまったような場合、
なんの立証もなければ医師側は責任を負わないんですよね?
しょーもない質問かもしれませんが、わかる人いたら
教えてください。
>>827 亀レスだけど、基本書読めば書いてあるようなつまらん質問はウザいだけだから。
847 :
氏名黙秘:03/07/17 19:59 ID:bxwxeUie
意思表示の完成ってなんですか?
そのまんまの意味です。
刑事訴訟法の質問です
基本的な条文構造がよくわからないんです。
143条以下の証人尋問の規定は公判前の捜査段階の規定ですよね?
そして、304条の規定は公判での証人尋問の規定なんですよね。
そうすると、たとえば、被害者の法的地位を捜査段階、公訴提起段階
公判段階で分けて論じよ、というような問題で、157条の2,3,4のような
規定はどの段階で書けばいいのですか。
アーティクルの論文予想問題の6問目では公判段階で書かれていますが
捜査段階では?と思ったので質問しました。
143条以下は総則規定です。第1編の中にありますから。
捜査段階の証人尋問規定には226条とかがあったりします。
157条の2乃至4は被告人がどうこうと書いてあるので、
捜査段階で適用しうるものかちょっと分からんです。
ただ、専ら公判段階を想定した規定であるのは確かです。
刑訴は条文構造が複雑ですが、捜査や公判の章で総則規定を
どのように準用しているか、という見方をすると分かりやすいのではないかと思います。
もうちょっと正確な答えは、他の中上級者さんに期待してください。
>>851 テストが近いから学部生が流れて来るんだよ
学部生でかつ受験生でもある人はその限りにあらず。
非受験生の学部生がウザい
853 :
849:03/07/17 22:09 ID:???
>>850 ありがとうございます。よく調べてみます。
憲法の人権で、法令の合憲性と処分の合憲性を書くときに、同じ基準を用いても良いのか悩んでしまいます。
ある本には、法令については違憲審査基準を用い、処分には利益衡量要素を用いると良いとありました。
問題によっても違うと思いますが、どうなんでしょうか?
法令や規則も論ずるのか、処分だけを論ずるのか、にも悩みます。
どこを基準とすればいいんでしょうか?
たとえば、去年なら図書館規則の合憲性→処分の合憲性とした方が良いんでしょうか?
長文すみません
同じですよ
ただ、法令違憲は、一般的効力がるのに対し、
適用違憲は、個別効力のみ。
違憲審査制度が付随的審査制をとるため、まず、法令を
合憲限定解釈できれば、法令合憲・適用違憲とするのが主流の考え方。
但し、憲法保障機能を重視すれば、例えば、表現の自由などについては、
どんどん法令違憲とすべきとの、考え方もある。
択一試験前にくらべて、
今の時期、論文試験の話題がほとんどないのは何故ですか?
受験者数の差があるとしても、少し異様なくらいだと思うのですが・・
択一はちゃんと勉強してる人は直前期にやることなんて別にないから。
論文は余裕ないのよ。
択一・論文に受かる人は、2CHをやらない。
2CHをやって、択一に受かるような人は、論文の勉強が足りないので
たまたま受かってしまうと、2CHやってるヒマがない。
でも、受からないので、すぐに戻ってくる。
専門学校の入門講座はじめたばかりの人間なんですが、択一ってどのように勉強したらいいんでしょうか?
過去問・・・おすすめされたやつ高いし・・・・
>>859 そういう人は択一云々の勉強以前の問題なんで
基礎力を身につけましょう
あと、過去問が高いからといって買わない根性も直しましょう
飲み会2回キャンセルすれば余裕で買えますよね?
飲まない人でも、飯代を弁当とかで8回けずれば余裕で買えます
>>845 yes。
>>816 でいえば、判例は間接効果説(違うと言い張る試験委員もいるけど)
直接効果説と同じかな?
797 :氏名黙秘 :03/07/17 08:30 ID:VouHkSKW
>>500-630 あたりまでの人。
「近時の判例を総合すると、傷害の態様にもよるが全治4,5日までは
204条の傷害の構成要件に該当しないとするのが合理的だと思われる」
前田雅英・刑法各論講義第3版・東京大学出版会・28頁
確か「余裕で傷害」とかいってた奴がいたよな。
俺はこの議論の当事者じゃないけど、
ちょっとぐらい自己批判いるんでねーの?
最高裁判例は永遠に絶対だと信じてるやつがいたね。
863 :
氏名黙秘:03/07/18 00:06 ID:huZrDdXo
国際法の法源論って何ですか?
862だが、俺は861じゃないぞ。
俺はジエンしたときに、ジエンでしたとはいわないよ。
まあまあ、多分読んだら二度と書き込まないだろーよ。
864のような勝手な思い込みと決めつけが
>>500-630の混乱を招いたのではないかと思う。
まともな質問が来ないよ、、、、
余裕で傷害ため定職
861、862がジエンだとしてもウザイというほどのものではないから、確かに
>>869の可能性は高いね。
>>872 そうか?
それだったら、
>自己批判は必要だと思うけどね。
っていうかな?
ただ、ウザイっていうところが
>>869説の有力な根拠でもある罠
なるほどね。それは一理ある。
前田本のあのくだり、なぜ今まで
>>500から
>>600あたりまで100レスも
ありながら誰も引用しなかったのか。ようやく落ち着いた段階の797で、
ぽっと出てきた。
最近の受験生はロクに基本書も読まないのかな?
いま2ちゃんにいるのは
ほとんどが択一落ちの人たちということですか?
とすると、このスレでいう「中上級者」の役割を択一落ちが担っているのですか?
878 :
氏名黙秘:03/07/18 10:12 ID:PS2uobjv
民法の質問です。混同の例外について、賃借権が消滅しないという
点を指摘するとき、なぜ520条ではなく179条但し書きを引用
するのですか。物件化とはいっても、520条でもいいのでは
ないでしょうか。
>>878 本文だけならどっちでもいい。
でも、不消滅の効果を導きたいんでしょ?だったら、問題となる事例を分析した上で、もう少し但書を比較して読んでミー。
そうすれば違いがわかるし、179条の方がピッタリくるのがわかるから。
>>844 >大学院生の多くが新司法試験に落ち、結果として悲惨な合格率となった。
>このため、文部化学賞は教育内容が一定の水準に達していないとして、
>甲放火大学院の設定認可を取り消し、解散を命じた。
民法68条1項2号および71条参照。
「憲法上の問題点」とあるが、民法上認められる以上は原則として合憲として考えてよい。
民法、混同520条と179条の関係がよく分かりません。
但し書きらへんが。
土地賃貸借で、賃借人が建物に抵当権設定後土地ゲットしたら
520条で賃借権混同消滅、でも179条但し書き類推で存続ですか?
あ、直前に同じ質問がありましたね。
スマソ
>>881 対抗問題だから、179条1項但書。
>土地賃貸借で、賃借人が建物に抵当権設定後土地ゲットしたら
>520条で賃借権混同消滅、でも179条但し書き類推で存続ですか?
平野裕之「債権総論」p144に書いてあるから、読んでみてね。
>>876 segaといわれてるのは俺だが、俺は前田本はもってない。山口本オンリーだから。
>>880 そーゆーはずかしいことを書くのはやめてくれ。
885 :
845:03/07/18 13:53 ID:???
886 :
daie:03/07/18 13:54 ID:s7NUTrtw
887 :
氏名黙秘:03/07/18 14:42 ID:C4HsNDg0
論文って明後日から?
889 :
氏名黙秘:03/07/18 16:26 ID:ivFBlmoZ
>>884 山口って刑法各論の教科書出してたっけ?
山口オンリーで勉強できんの?
890 :
氏名黙秘:03/07/18 16:39 ID:fVNpn9PE
刑法は、教科書理解しきるの大変ですよね。
ところで、民法教えてください。BがCに50万の債務にこの宝石を転質。
質権実行すると?
50万円はAに返還。残りの50万円はCへ。
Aは、10万円の債務があるだけだから、
BがAに40万円払うのですか?
質問いたします。
実質的平等と相対的平等とは同じ意味なんでしょうか?
似ているように見えるのですが、
プロビを見てもよくわからなかったのです。
892 :
氏名黙秘:03/07/18 16:57 ID:r0JO0pJD
民法教えてください。
賃貸してる建物を抵当に入れて、抵当権が実行されて、
第3者が競落したという場合、
賃貸人の地位が譲渡されたという論点を書くのですか?ら、
>>892 そだね
競落人が明渡請求したときとかは論点になるわな
民訴教えてください
申立事項と判決が異なるケース(引換給付判決の心証を持った場合とか)
では246条が問題になると思うけど、これと弁論主義の第一テーゼとは
どういう関係?両方書く検討すべきなの?
>>890 悩み1・Aって誰?10万は何???
BC間の法律関係は判ったから
ABの法律関係と10万について付け加えて
>>891 似ているが違う。実質的平等とは結果の平等だけを意味する
相対的平等とは、形式的平等(機会の平等)を原則に、実質的平等の観念を導入して
合理的な範囲で形式的平等を修正すること。あくまで機会の平等であるのに注意
まあ、一般定義でいうとこうなる
>>892 うーん、多分ね。問題次第なんだが
ベテランの方々どうか教えてください
僕はwに通う大学4年です。
この前伊藤塾東京校に行くことがあったんですが、受付の女の子がかわいかったんです。
どうすればいいですか?このままでは伊藤真信者になっちゃいそうです。
>>894 第一テーゼとの関係でいうと
一部請求容認です
原告が無条件での給付を求めているわけだが
裁判所は、条件付で給付を認めたのが、引換給付判決
898 :
氏名黙秘:03/07/18 17:39 ID:0R/MrbZc
強要による緊急避難の事例で、強要者の罪責はどうなるのでしょう?
被強要者は緊急避難成立不可罰、強要者は間接正犯ってのはアリですか?
>>898 間接正犯の要件を満たすならね
俺なら、強要者を価値的に「正犯」と評価できるか、で決める
評価できるのはレアケースだろうけど
緊急避難も、要件充足があるかに掛かる
901 :
氏名黙秘:03/07/18 17:52 ID:w/0cdZWQ
895様
Aさんが10万円の債務のため Bに100万円の宝石を質入れ、
BさんがCに対する50万円の債務のためCにこの
宝石を質入れした、という事例です。
>>901 ふむふむ、
競売した場合の優先順位
1位 C(転抵当権者) 50万
2位 B(原抵当権者) 10万
3位 A(原抵当権設定者) 40万
>>902 このスレで言う初心者ってそういう意味だったのか。
>>903 何を言ってるんだ?転質の被担保債権額はもともとの質権の被担保債権額に従属するんだぞ。
>>906 そういう説もある(近江)。切り離す説もある(我妻)
切り離す説ってのはかなり無茶だな。
従属するのが定説じゃないか?超過すれば無効とする少数説もあるが、通説は超過分のみが無効とする。
1位 C(転質権者) 10万 ただし即時取得すれば50万
2位 B(原質権者) 10万
3位 A(原質権設定者) 80万
と思う人て挙げて。
商行為の貨物引換所の物権的効力の代表説についてお聞きします。
運送人が占有を失っても、占有訴権を有していれば占有を取得した
ことになる、となっていますが、その占有訴権の実効性は問題となら
ないのですか?
よく事例問題で、運送人が占有を失った運送品を荷送人が偶然手に
入れて、第三者に譲渡、さらに貨物引換証を別人に譲渡、というのが
あります。
そして、模範答案では対抗問題として、575条を代表説を取り、引換証
を受け取ったものは運送人の占有訴権があるから、占有を取得してい
る。よって、貨物引換証を受け取ったものの勝ち、となっていますが、
この場合に、運送人の占有訴権は実効性がないように思うのですが
それでも、引換証さえ手に入れれば、運送品を取得したものに勝てるの
ですか?
912 :
氏名黙秘:03/07/18 21:49 ID:oU8wln0e
教えてください。民訴の問題です。
債権者が主債務者と連帯保証人相手に共同訴訟で貸金返還訴訟したところ、
主債務者は債務の存在を争って請求棄却判決を勝ち取ったが、
その前に連帯保証人は欠席のため擬制自白に基づき請求認容判決を下されてしまっていた。
その後、債権者が連帯保証人に保証債務の履行を請求した場合、
連帯保証人はそれを拒めないとするのが判例のようですが、
保証債務を履行した連帯保証人は主債務者に求償できるのでしょうか?
(連帯保証人→主債務者の求償訴訟を起こせるのでしょうか?)
もし、それが信義則等により許されないとすれば、
主債務者は共同訴訟のときに連帯保証人欠席になんらかの配慮をすべきなのでは?
直前ですいませんがよろしくお願いします。
1位 C(転質権者) 10万円
2位 B(原質権者) 0円
3位 A(原質権設定者) 90万円
だと思うが。
915 :
氏名黙秘:03/07/18 22:49 ID:7YBvQlf6
ようやく正解が出たか
原質権設定者を考えればすぐ答えはでそうだったが
>>911 実効性はなくても、証券の動的安全を護りたいから、無理矢理そのような結論に
もっていかざるをえないというのが真相だと思う。
絶対説であっさり処理した方が楽なのではあるまいか。
919 :
891:03/07/18 23:18 ID:???
>>895さん
なるほど。
そういうことだったんですか。
どうもありがとうございます!
目的二分論のところで出てくる「消極目的・積極目的」というのは、公共の福祉論の「自由国家的公共の福祉・社会国家的公共の福祉」のことですか
>>920 経済的自由権の話しだよね?
権利そのものに内在する制限が消極目的
福祉国家の理念が積極目的
>>922 定義の問題だが
イコールとは思わない
ニア・イコールだとは思うが
>>923 やっはりそうですか〜
一応聞く前に考えてみたんです
消極目的=自由国家的公共の福祉で
積極目的=社会国家的公共の福祉だとすると
消極目的の法規を違憲審査する場合違憲性の推定が及ぶと
言う事になってしまいます。しかしテキストには消極目的の法規には
合憲性の推定が及ぶとなっていたのでイコールではないだろうと思ったのです
925 :
911:03/07/18 23:44 ID:???
刑法各論
横領罪と背任罪の区別の論点で、
権限濫用にあたるとして横領罪を検討し、横領罪が不成立となった場合に、
さらに背任罪を検討する必要はないのでしょうか?
失礼
権限逸脱の間違いでした
あるよ。
でも主に区別の基準を聞いてるのか、何罪が成立するのかを聞いて
るのかで、区別の論点も横領→背任の検討も論じる量がまちまち。
俺は正直区別を論じる意味が分からんのだよなぁ
横領を検討して成立しなけりゃ背任を検討、じゃどうしてダメなのかなぁ。
横領と背任の区別基準によっては処罰に間隙が生じるからね。
よく言われるのだと、背任=法的代理権の濫用 横領=事実
行為または権限の逸脱だと、財産上の利得を法的代理権なく
して横領した場合どっちも成立しない。
横領した場合→領得した場合 の間違いでした。
>>920であってると思うが。
>>923の
>消極目的=自由国家的公共の福祉で積極目的=社会国家的公共の福祉
>だとすると消極目的の法規を違憲審査する場合違憲性の推定が及ぶ
>と言う事になってしまいます。
は間違いだが。
>>926>>928 正確には、検討しなきゃダメなときと、しちゃダメなときがある
例えば、犯人が他人の為の事務処理者じゃないけど、他人の物を占有する者の場合
横領→背任やったらこれ一点でGが来るだろうね
逆に、財物は請求権なのに、横領を検討する、なんてしてもGいらっしゃい
横領罪と背任罪は、互いにずれながら重なる関係にある
ベン図をかけないけど、横領罪しか問題とならない場面と、背任罪しか問題にならない場面
そして、両者が重なる場面があり、第三のやつの中にも
背任罪が実質上2項横領の働きをする場面がでてくる
ここでは、絶対に横領→背任をしないといけない事になる
民法について教えてください。
AはCから土地を使用貸借。→Aが死亡。
Bが単独相続し、A所有の土地であると過失なく信じて占有。
Bは税金も負担。
11年が経過。
という事例で、Bが時効取得するということを論証していく時、
1.占有権が相続されるか
2.187条1項が相続人に適用されるか
3.相続と「新権原」
という論点を順に書いていくようなのですが、
2の論点ってなんで書くんでしょう?
1の後に相続と新権原の論証しただけではダメなんですか?
>>935 相続人が実際にはその物を占有しないことも数多いからです
良く出される教室事例は相続人は海外出張とかいう場合
1は抽象的に占有権は相続されるのか
2は具体的事案として占有権の相続(移転)をどこで認めるか
3は、占有は新権原といえるか
ただ、1、2をまとめて論証しても良いし、その方がすっきりすると思うけど
相続が新権原か、の間違いだろ?
>>936 ごめんなさい、よく分からないです。
2の論点は3の論点の論理的前提と言えるんでしょうか?
3の論点の判例の2要件を満たせば、時効取得できるのだから、
別に自主占有のみを主張できるといわなくてもいいような。
逆に2の論点を言ってしまうと、自主占有で10年ってことが言えるなら、
新権原を持ち出すまでもなく時効取得の主張ができるようにも思えるのですが。
>>937 そうだ、正確には、相続による占有取得が新権原といえるか、だな
2は、確かに占有権が相続されるにせよ
いかなる場合でもそれを認めて良いのか?っつう問題
>>938 >3の論点の判例の2要件を満たせば、時効取得できるのだから、
>別に自主占有のみを主張できるといわなくてもいいような。
ごめん、言ってる意味はよく解らない
>逆に2の論点を言ってしまうと、自主占有で10年ってことが言えるなら、
>新権原を持ち出すまでもなく時効取得の主張ができるようにも思えるのですが。
占有取得が新権原にあたるか、はかつて否定説もあったのだよ
>>940 おそらく私の誤解なんでしょうが、
2の論点も
3の論点も
時効取得ができるってことを2度言ってると思えるんです。
2の論点は他主占有を相続したときに自己の自主占有のみを主張できるか?
という論点ですよね。主張できるなら自主占有で10年経過したんだから
時効取得できていいじゃないかと思うのです。
3の論点は他主占有を自主占有に転換するためには何が必要か?
という論点ですよね。例の2要件を満たせば時効取得できる。
どちらか一つを言えばいいのではないのでしょうか?
っちゅうか、相続によって始まった占有を独自の占有と見ていいかの問題やね。
かつての判例は否定してた。
2で重要なのは、他主占有だろうが自主占有だろうが
父から子に占有移転があるか(だから問題は1項前段のこと)という次元の問題で
この論点は他主占有を相続したときに自己の自主占有のみを主張できるかではない。
現実に占有を取得した状態になくとも、彼は占有権が取得できるのかが重要
OK?
1で、そもそも占有権は相続で移転するのか?
2で、で、彼には占有権が移ったのか?
3で、どーも他主占有だったそうだ。時効取得は可能か?
全部聞いてる事は違う
例えば、父が多数の土地を残し死んだ。子は相続したが、実際に支配ところまでは行ってない
こんな場合には12が生きてくる
>>912 >保証債務を履行した連帯保証人は主債務者に求償できるのでしょうか?
>(連帯保証人→主債務者の求償訴訟を起こせるのでしょうか?)
できるのではないかな。
またそこで主債務の存否を争うことになると思うけど。
>>944 ごめんなさい、それは1の論点では??
187条1項前段は
「占有の承継人は其選択に従い自己の占有のみを主張し」
とありますが・・・。
>>945 2で、彼には占有権が移ったのか?という話と自主占有他主占有どちらか一方を
主張できるという話が頭の中でつながりません・・・。