初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ20
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/04/24 01:11 ID:???
3 :
氏名黙秘:03/04/24 01:28 ID:???
\ 晩 食 は カ キ フ ラ イ だ 〜 /
∧∧ ∧_∧ ∧∞ ∧∧
ヽ ( ´∀`)ノ○( ´∀` )○ヽ( ´∀`)人(・∀・)人( ´∀`)ノ
(∩ x) \ / (∩ ,) ll (∩ x)
U _/ __ \ _ U U
ll (_/ lll \_) ll ll
______
/ 曰 (俎〆 /|
∧ ∧〆俎) / /|
/_( )__曰_/ /┌─────────────────
|| ̄/ | ̄ ̄||/ < いいから さっさと食えよ
||`(___ノ || └─────────────────
5 :
氏名黙秘:03/04/24 01:38 ID:???
1さんありがとう
6 :
氏名黙秘:03/04/24 01:40 ID:RqsMgl50
7 :
氏名黙秘:03/04/24 01:53 ID:???
ハァ?
スレッド立てるだけで疲れるわけないじゃん。
8 :
氏名黙秘:03/04/24 01:55 ID:???
>>7 その突っ込みはじめて見たw
本音はやさしいヤシのくせに。
9 :
氏名黙秘:03/04/24 01:57 ID:???
10 :
氏名黙秘:03/04/24 02:45 ID:???
1さん乙です。
早速いいでしょうか。
口頭の提供が許される「債権者が予め受領を拒み」と、
口頭の提供すら不要の「弁済を受領しない意思が明確」
の違いって何ですか?
11 :
氏名黙秘:03/04/24 02:54 ID:???
後者は、債権の府存在を主張している場合とかですな。
12 :
氏名黙秘:03/04/24 03:02 ID:???
>>10 438 名前:氏名黙秘 投稿日:03/04/15 02:43 ID:???
>>432 「債権者が予め弁済の受領を拒絶し、提供があっても受領しない意思が明白な場合」
な場合は例外的に口頭の提供すら不要である、という命題は
賃貸借契約を念頭においている。関連判例も全部賃貸借のはず
そして、多くは、「基本の賃貸借契約」を貸主が争いながら(不存在を主張)
途中で一転、賃貸借を認めたうえで、各月の賃料債権の不履行を理由に基本賃貸借契約の解除を求めた事案で
これを否定するための理由付けになっている。
あまり一般的な射程はない。
ある教授は「貸主の禁反言が根底にある」とのこと
売買等、一回の履行で済む場合には
「債権者が予め弁済の受領を拒絶している場合でも口頭の提供は必要」
じゃないかな
439 名前:氏名黙秘 投稿日:03/04/15 02:53 ID:???
賃貸借を例に採ると
貸主が「俺は貸してないから帰せ」と言い出してるとする
ここは「債権者が予め弁済の受領を拒絶している」段階で
借主は賃料を口頭で提供しなければならない
(多くは持参債務(ないし振込み)だろうから、供託になる)
しかし、そんなことが4ヶ月続いた場合は
「債権者が予め弁済の受領を拒絶し、提供があっても受領しない意思が明白な」な段階
といえ、そもそも提供自体が不要になる、つうわけです
14 :
氏名黙秘:03/04/24 05:34 ID:yZRwnk71
前のスレッドで詐害取消権の事教えてくれた人ありがとう!
(肢全部分かるまでやれって言うけどこれみたくたいして重要じゃないとか
どうやって区別ればいいんだろう)親切なスレッドだなあ、感激した。
今日湯島天神まで散歩行くのでアナタ様の分もお参りしてきます☆
15 :
10:03/04/24 10:33 ID:???
>>11、
>>13 ありがとうございます。
後者の方は余程の場合なんですね。問題文の表現をよく読まなければ。
16 :
氏名黙秘:03/04/24 11:31 ID:???
>>14 もれが重要じゃないと思うもの
・予備校本の重要ランクの低いもの
・仮定の法律を前提として法的思考力を問うもの
・仮定の学説を前提として当てはめを問うもの
こういった問題は、既存に知識を放棄して素直に問題を解く
という基本が出来たら、あまり繰り返すと返って知識が混乱する。
こんなとこかな・・・。
湯島天神>漏れのぶんも頼む
17 :
氏名黙秘:03/04/24 15:40 ID:???
この文章なんかおかしなところがありますか?
ありましたら、是非指摘してください。
受託者に金銭の所有権が存するという見解の下では、およそ上記事例につき
横領罪が成立する予知はない。もっとも、使途を定めて金銭を寄託した場合
には、寄託者に所有権があるとの判例によれば、上記事例は寄託者に金銭の
所有権が存することから、横領罪が成立するといえそうであるが、一方、
上記事例は、不法原因給付にあたり、民事上返還請求権を行使し得ないとする
以上、反射的に所有権を喪失するとの見解を前提にすれば、結局、横領罪は
成立しないことになる。これに対し、不法な領得行為に対し保護に値する利益
が寄託者に存在すると考え、刑事上は、なお不法な領得行為に対し保護に値する
利益が寄託者に存在するとして、横領罪の成立を肯定する見解もある。
18 :
氏名黙秘:03/04/24 15:59 ID:???
>>17 択一過去揉んで見とことのある文章だな。
・L2 予知→余地
・L3・L5 上記事例は→上記事例では
・司試の論文としては一文がながすぎる。
・前提の事例がないせいか、やや舌足らずな印象を受ける。
内容的には正しいよ。
19 :
氏名黙秘:03/04/24 16:02 ID:???
揉んどけ
20 :
氏名黙秘:03/04/24 16:30 ID:???
すいません、激しくバカなんでしょうか、民訴訴訟に出てくる
補助的参加制度の存在意義がよくわかりません。
共同不法行為の加害者のひとりであるAが被害者Bに参加して、
他の加害者Cと争う・・・そんなことして何になるんでしょうか?
かりに勝ったところで既判力の主観的範囲は当事者に限定される
んだから、求償権の行使をCに拒絶されたら、もう一回、AC間
でCの過失の有無とか、過失の割合とかを争そわなくちゃいけな
いじゃないですか・・・
21 :
氏名黙秘:03/04/24 16:44 ID:???
瑕疵担保責任の法的性質について債務不履行責任説をとると
契約後履行前に生じた瑕疵についても瑕疵担保責任追及できるんですか?
22 :
氏名黙秘:03/04/24 16:49 ID:???
>>21 説によるけど、比較的多数の見解からは、できるよ。
23 :
21:03/04/24 16:52 ID:???
おっと勘違 撤回 スマソw
24 :
21:03/04/24 16:57 ID:???
25 :
氏名黙秘:03/04/24 17:09 ID:nEBzyxvW
連帯債務者の一人に対する債権も譲渡できる
ということですが
例えばB.C.DがAに対して300万の連帯債務を負っているとして
Bに対する債権をEに、Cに対する債権をFに
というように譲渡できるということですか?
また金額はそれぞれ300万ですか?
26 :
氏名黙秘:03/04/24 17:14 ID:???
テレホンカードの財産権はどこに表示されているのか
について、券面上の可読部分、電磁的情報部分、両方っていうのはわかるんですが、
有価証券性を認める理由はどこにあるんですか?
3説どれについてみても、財産権は表示されていて、通話権に電話機にテレカを用いるから、
財産権の表示された証券で、行使、譲渡に証券を要するから有価証券と認めたうえで、
ただ券面上可読部分だと電磁情報変えても不可罰、電磁的情報部分だと
外見上明らかにテレカじゃないのに罰せられるのは公共の信用を保護法益とするのにおかしいから不可罰、
だから両方考慮しましょうってことで、結局有価証券性ありきの議論になるわけですか??
有価証券性を認めないと偽造テレカを売りさばく奴が罰せないから認めようっていう前提は
もう確固たるものなんでしょうか?
よろしくお願いします。
27 :
氏名黙秘:03/04/24 17:37 ID:???
法律上の義務と法的義務とはどう違うんでしょうか。
例えば、抵当権設定契約にもとづく抵当権設定義務など
契約上の義務は、法律上の義務ということはできますか?
28 :
17:03/04/24 17:44 ID:???
この文章、Wの過去問では間違ってることになってるんですが…
29 :
氏名黙秘:03/04/24 17:48 ID:QTtRXVNB
当方、経済学部生ですが、レポートでアメリカの情報公開法についてまとめてます。
そこで質問ですが、【5U.S.C. §552(a)(1)】という表記はどのような意味でしょうか?
どなたか教えて下さい。おねがいします。
30 :
氏名黙秘:03/04/24 17:50 ID:???
刑法で、暴行は有形力に限るのに、
なんで傷害は無形力も含むんですか??
31 :
クー:03/04/24 17:58 ID:???
質問の趣旨が今一掴めないが、敢えてレスすると、
作出と使用については161条の2の1項3項で処罰できるが、売買行為は補足できない。
そこで、偽造有価証券交付163条1項で対処できないかって言うのが議論の前提なんでしょ。
つまり有価証券性を認めるという実質的な理由は、163条1項で何とか罰したい。ということです。
もっとも、「そうは言ってもテレカは有価証券とはいえないね」っていう説も当然ありますが
「有価証券性を認めないと偽造テレカを売りさばく奴が罰せないから認めようっていう前提は
もう確固たるものか」ときかれれば 一体化説、化体説については、イエスということです
32 :
クー:03/04/24 18:02 ID:???
すまん31のレスはは26に対する答えね
33 :
氏名黙秘:03/04/24 18:11 ID:xIqdXr41
択一式なんですが、
BはAに対する債務を担保するために自己所有の甲土地に抵当権を設定し登記した。
その後、BC間で期間を3年とする甲土地の賃貸借契約が締結されたが、Aは395条但書によりそれを解除した。
この場合、AはCに対してBのCに対する妨害排除請求権を代位行使して、甲土地を自己に引き渡すように請求できる。
↑これって○という事なのだそうですが、理由が今一つよくわかりません。判例(H11・11・24)は限定肯定なのではないのでしょうか?
34 :
氏名黙秘:03/04/24 18:14 ID:???
>>31 自分で読み返して意味不明な文章でしたすいません。
聞きたかったのは有価証券性を認める理由付けなんです。
結局判例は電話機に入れたら赤字で数字出るし、
券面上にはNTTって書いてあるし、度数105とか書いてあるし
テレカを電話機に差し込めば通話できるんだから有価証券
なんですって言ったってことですか?
35 :
クー:03/04/24 18:22 ID:???
>>30 正しいかどうかは知らんが、
暴行罪に無形力を含めないのは、脅迫罪との限界があいまいになるから
傷害罪に無形力を含めるのは、無形力であっても「人の生理的機能に障害を与える危険」ある場合があるから
36 :
氏名黙秘:03/04/24 18:22 ID:cPYoMlGB
>>33 395条但書が適用されている時点で、限定されているのでは?
37 :
氏名黙秘:03/04/24 18:23 ID:???
38 :
氏名黙秘:03/04/24 18:27 ID:???
>>30 暴行という用語をどんなに拡張拡張解釈しても
無形力の行使を暴行の概念に含ませることは出来ない。
傷害の結果は有形力の行使をしなくても発生しうる。
下剤を飲ませた場合を想像汁。
結果が生じれば傷害だが、生じなければ暴行とはいえない。
39 :
氏名黙秘:03/04/24 18:31 ID:???
憲法で第三者所有物の没収物の判例で出てくる告知・聴聞って何ですか?
40 :
氏名黙秘:03/04/24 18:31 ID:???
>>20 補助的参加制度?補助参加のことだよね。
指摘の事例はおそらく特殊な事例。
もっと典型的な事例を読めば存在意義は分かるでしょう。
で、その共同不法行為の事例ですが、既判力が及ばないとはいえ
参考にはされるので、後の求償訴訟が不利にならないよう
補助参加するということのようです。
この場合に補助参加できるかどうか説の分かれるところですが、
判例はこの事例で補助参加の利益を認めているようです。
41 :
氏名黙秘:03/04/24 18:36 ID:???
>>34 気にするな、法改正で無理矢理こじつける必要がなくなった。
刑法第十八章の二参照
42 :
氏名黙秘:03/04/24 18:38 ID:???
>>39 告知=知らせること
聴聞=弁解の機会を与えること
43 :
氏名黙秘:03/04/24 18:39 ID:xIqdXr41
44 :
氏名黙秘:03/04/24 18:40 ID:???
じゃあ傷害の故意(生理機能に傷害を与える故意)で
自分の体臭をただよわせるとか、音楽ガンガンかけるとかしたけど、
気分が悪くなる程度で生理機能の障害までいかなかった場合は、
傷害罪の未遂→暴行→but無形力は含まないから
不可罰ってことことでいいんですか?
ええと、傷害罪は無形力も含むから、上記の例でも
実行の着手はみとめられますよね??
45 :
氏名黙秘:03/04/24 18:41 ID:???
てことはテレカの問題はもう択一にでない?
46 :
氏名黙秘:03/04/24 18:46 ID:???
>>17 平成6年の41問だな。
早稲田の過去問(12年度版)見たけどそのような記述はなかったよ。
47 :
氏名黙秘:03/04/24 18:52 ID:???
>>44 傷害罪=実行行為はあるものの、結果が生じなかった以上
結果犯である傷害罪は成立しない。
暴行罪=そもそも有形力の行使がないため、実行の着手がない。
結果的加重犯については、基本犯である暴行罪の実行の着手がない以上
そもそも問題とならない。
結局、有形力の行使のあった場合にのみ結果的加重犯である傷害罪は成立
することとなる。
48 :
氏名黙秘:03/04/24 18:54 ID:???
>>45 責任を持った答えは出来ない。
自分で同条を読んでみて必要かどうか判断汁!
49 :
クー:03/04/24 18:55 ID:???
>>34 有価証券とは「財産権を表象する証券であって・・・」という定義があるところ、
テレカにおいては具体的な権利の行使にとって重要なのは磁気部分。
他方、有価証券偽造罪の保護法益は、「有価証券に対する社会の信用」というところ、
一般人が本物と誤信する程度の外観、すなわち表示部分の存在を無視できない
そこで、磁気部分と表示部分を合わせて考えれば、有価証券だー、といことです。
たしかに41にもあるとおり、立法的に解決されたから今となっては意味のない議論です
50 :
氏名黙秘:03/04/24 18:58 ID:St9kn7ir
えっと、
論文刑法平成二年第二問の、
「顔見知りのA女(20歳)を強姦しようと企て」
の、「(20歳)」は受験生の妄想を掻き立て答案構成を妨害しようとする意図に出たものですか?
51 :
氏名黙秘:03/04/24 19:00 ID:???
163条の続きだから有価証券であることには変わりないよね
52 :
氏名黙秘:03/04/24 19:01 ID:RWA9b5tP
53 :
氏名黙秘:03/04/24 19:03 ID:t6skB/Dl
54 :
50:03/04/24 19:04 ID:???
55 :
氏名黙秘:03/04/24 19:06 ID:???
>>52 閉経してるので強姦罪の客体になりえません
56 :
氏名黙秘:03/04/24 19:07 ID:???
>>51 条文嫁。「支払い用カード電磁的記録」だ。
57 :
氏名黙秘:03/04/24 19:08 ID:???
民法です
連帯債務者の一人に対する債権も譲渡できる
ということですが
例えばB.C.DがAに対して300万の連帯債務を負っているとして
Bに対する債権をEに、Cに対する債権をFに
というように譲渡できるということですか?
また金額はそれぞれ300万ですか?
58 :
氏名黙秘:03/04/24 19:13 ID:???
>>57 譲渡はできる。
金額は分別の利益がない以上、特約がなければ300マソとなる。
法律関係が複雑になるだけのような気もするがな。
59 :
氏名黙秘:03/04/24 19:13 ID:???
暴行と傷害のレスくれた方ありがとうございました。
どうも基本的なことを忘れていたようです・・・。
60 :
氏名黙秘:03/04/24 19:14 ID:???
>>56 有価証券性は無いってこと?
文書、有価証券、印章、支払い用カード電磁的記録ってこと?
61 :
氏名黙秘:03/04/24 19:18 ID:???
>>60 これまでの有価証券の定義では電磁的記録に関する偽造を
取り締まることに限界があったから、新たな客体を法改正によって
設定した。
したがって、有価証券ではない。
62 :
氏名黙秘:03/04/24 19:20 ID:???
時効が完成されている事を知らない場合には、弁済がなされても
時効利益の放棄があったと推定する事は許されない、という
判例があるのですが、承認にもならないってことですか?
63 :
氏名黙秘:03/04/24 19:25 ID:???
すいませ〜ん。
不逮捕特権の逮捕とは、
広く公権力による身体の拘束っつーことですが、
電波受信中の議員や、
新型肺炎もってる人なんかも
保護のための拘束でもできないってことですか?
予備校の模試でなんか見たことあるんですけど
忘れてしまいました。
64 :
氏名黙秘:03/04/24 19:27 ID:???
事務管理により費用を支出したら
利息も請求できるんですか?
65 :
57:03/04/24 19:30 ID:???
>>58 B.C.DがAに対して300万の連帯債務を負っているとして
Bに対する債権をEに、Cに対する債権をFに譲渡すると
BはEのみに、CはFのみに、DはAのみに対して債務を負担するのですか?
66 :
氏名黙秘:03/04/24 19:31 ID:???
告知して弁解させてどうするのでしょうか?
67 :
17:03/04/24 19:32 ID:???
だから17でも意味が十分通じますよね?ってことをみなさんに聞きたいわけです。
68 :
氏名黙秘:03/04/24 19:32 ID:???
>>62 承認とほぼ同様の効果の生じる喪失という概念で説明されている。
基本書の記述では、債務の存在を承認しておきながら云々というものがあり、
実質的には承認といえなくもない。
ただ、あくまで「時効利益の喪失」と覚えておくべし。
69 :
氏名黙秘:03/04/24 19:35 ID:???
>>65 そうなる。
事前の通知、事後の通知があるから、過払いの問題は生じないが
後々もめそうだな。
70 :
氏名黙秘:03/04/24 19:37 ID:???
>>66 自己の権利の正当性を主張する機会を与えるということ。
主張が認められれば、不利益処分は出来なくなる。
71 :
氏名黙秘:03/04/24 19:38 ID:???
72 :
62:03/04/24 19:38 ID:???
>68
わかりました
どうもありがとうございます!
73 :
氏名黙秘:03/04/24 19:39 ID:???
>>17 意味は通じる。
口述で試験官に有価証券であるといいたくない。
74 :
氏名黙秘:03/04/24 19:43 ID:???
取得時効の基礎となる占有それ自体に制限が存在すれば、かかる制限が
ついた権利を取得する、というのはどういった意味なんでしょうか?
75 :
氏名黙秘:03/04/24 19:45 ID:???
>>74 目的動産に質権が設定してあって、所有権の存在自体には善意であるものの、
質権の存在については悪意であるような場合。
76 :
74:03/04/24 19:51 ID:???
>75
原則原始取得だけど、例外的に制限がかかるって事ですね?
ありがとうございます
77 :
氏名黙秘:03/04/24 20:19 ID:???
>>68 まだまだ初学者さんかな?
時効利益の喪失ではなくて,時効「援用権」の喪失。
これは著名な論点だからきちんと覚えておいてください。
あと,承認と同様の効果・・・というのもよくわからないです。
だって,「承認」の効果は「時効の中断」でしょう。
78 :
65:03/04/24 20:23 ID:???
>>77 上級者と御見受けしました
是非、私にもご教授を
79 :
氏名黙秘:03/04/24 20:35 ID:???
>>78 >>65の質問のことでしょうか?
この質問についてはあなたのおっしゃるとおりでしょう。
80 :
氏名黙秘:03/04/24 20:43 ID:???
債権者A,債務者Bがいるとします
Bの行った通謀虚偽表示において、善意の転得者Cがいても
Cが債務者Bの行った詐害の事実を知ったときには、債権者Aは債権者取消権によって取消が認められて返還請求ができるんでしょうか?
81 :
氏名黙秘:03/04/24 21:07 ID:???
>>80 債権者って何の債権?Cは誰と取引してるの?
82 :
氏名黙秘:03/04/24 21:14 ID:???
ここで上級者を気取ってるヴェテの皆さんに質問です
恥ずかしくないですか?
何年かけても受からないからヴェテなんじゃないですか?
何度も落ちてる人が、人にモノを教えられる立場なのですか?
むしろ、就職という道が残されている若手の方が、立場上なんじゃないですか?
何年も親や社会に甘えてるくせに、
人にモノを教えていい気になってんじゃないですか?
正直、痛い。とてつもなく痛いですよ
皆さんはもう定職に就けないかもしれないんだから、
試験勉強なんかしてる暇ないですよ
明日からは、予備校に行かずにハローワークに行って下さいよ
83 :
氏名黙秘:03/04/24 21:17 ID:???
定職に就けないかもしれないから
抜けられないんだよ。
>皆さんはもう定職に就けないかもしれないんだから、
試験勉強なんかしてる暇ないですよ
この部分の意味が不明
84 :
氏名黙秘:03/04/24 21:26 ID:ULu8GWJi
389条、一括競売についての素朴な疑問。
土地とともに建物も競売できる、っていっても、こんな建物買い受ける人って
いるんですか?
法定地上権も発生しない建物を買っても仕方ないような気が・・。
85 :
80:03/04/24 21:29 ID:???
言葉足らずで失礼しました
債権者Aとその債務者Bがいます
債務者Bは無資力に近い状態で、第3者Cと通謀虚偽表示で、不動産の移転登記をしたとします
その後、第3者Cから、取引の外形を信頼した善意のDが不動産を取得した場合に、
債務者Bの債権者Aは、債権者取消権によって善意のDから不動産の返還請求
を行うことができるのでしょうか?
86 :
氏名黙秘:03/04/24 21:29 ID:/rBnINPF
>>84 だから、土地と建物をセットで。ということですよ。
建物だけじゃなくて。
87 :
氏名黙秘:03/04/24 21:29 ID:OZ+LMpTj
>16 ナルホド。択一過去問も重要度に差があるなんて考えた事無かったです。
これからは意識してみようっと(って遅い?!)。
そうそう、湯島天神サマによーく頼みこんで来ました。
受験2回ともここのお陰で通ったし、
ほんっと御利益あるのでご安心下さいまし。
88 :
氏名黙秘:03/04/24 21:35 ID:/rBnINPF
>>82 勉強をしている者からしたら、ベテ、非ベテ、受験生、非受験生等にかかわらず、
とりあえず理解している人が、疑問を抱えている人の質問に答えてあげる
って掲示板は有益だと思いますよ。
と釣られてみるテスト。
89 :
氏名黙秘:03/04/24 21:47 ID:???
>>85 これで事案が理解できました。Cは不動産取引の相手方(受益者)、
Dが94Uでいう第三者であり、転得者ということですね。
まず、C・Dが「債権者を害すべき事実」について悪意か否かがポイ
ントとなります。C・Dともに悪意であれば、現物返還は可能です。
Cが悪意でDが善意なら、Dは94Uで保護されるため現物返還は不
可能です。
では、Cが善意でDが悪意の場合はどうでしょうか?ここは争いのあ
る点ですが、判例はDに対する現物返還を認めています。その根拠に
ついては内田や奥田に論じられていますので、それを参考に考えてみ
て下さい。
90 :
氏名黙秘:03/04/24 21:53 ID:???
77です。
BC間で仮装された譲渡行為をAは詐害行為として取り消せるか?が問題となります。
まず,BC間の譲渡行為は通謀虚偽表示によるものとして無効です(94T)。
では,かかる無効な行為を詐害行為として取り消せるか?
ここでは民法総則で有名な「無効行為の取消しの可否」の問題と同様に考えることができます。
同問題については,可能と解するのが学説の多数といえるでしょうから,詐害行為の取消しの場面においても同様に考えれば,
Aは424条によってBC間の仮装された譲渡行為を取り消すことができることになるでしょう(もちろん,転得者Dが悪意であることやBは無資力である等の一般的要件が具備されていることを前提とします。)。
ただですねー,結構古いやつだったと思いますが,無効行為(無効原因は90条違反か94条1項だったように記憶しています。)を詐害行為として取り消すことはできないと判示した判例があったような気がします。
現在の判例がどのように考えているかは要確認・検討ですが,一応,この点もあわせて指摘しておきます。
なお,94条2項が適用される場合の所有権の動きについては,
@B→C→Dと移転する(順次取得説,民法学説でいえば四宮説等)
と
AB→Dと移転する(法定承継取得説)
とがありますが(上記四宮等基本書にも載っていますが,詳しくは研修所でもやります。),以上はあくまでも善意の第三者たるDとの関係において説明されるものであるので,
>>85の質問を考えるにあたっては考慮する必要はないかなと思いました。
(つまり,仮にAとの関係でも@説が妥当するとなれば「無効行為の取消し」なんて問題にならないのですがね・・・でも,Aとの関係では@説・A説の問題は無関係なので捨象しました。)。
91 :
氏名黙秘:03/04/24 21:57 ID:???
77(90)です。
すみません,現物返還か価額賠償かについてお尋ねでしたら,
>>89さんのご回答をごらんください。
92 :
68:03/04/24 22:14 ID:???
>>65 77
糞レスつけてスマソ。
当方このスレで結構レスをつけてるヴェテなのだが、
なぜあんないいかげんなことを書いたのか不明。
このスレ、しばらく離れて勉強に専念するわ・・。
93 :
氏名黙秘:03/04/24 22:14 ID:???
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94 :
ぽちょむきん:03/04/24 22:27 ID:sDJLROhy
LECの村越先生って何か評判あります?
95 :
氏名黙秘:03/04/24 22:32 ID:???
うるせー馬鹿!!
96 :
80:03/04/24 22:33 ID:???
>>89 すっきりしました。ありがとうございます
ご指摘いただいた問題は債権者取消権の相対効についてでしょうか?
今度図書館で参考文献を見て考えてみます。(^0^)/~~
97 :
氏名黙秘:03/04/24 22:36 ID:???
uruse---
baka!!
98 :
氏名黙秘:03/04/24 22:52 ID:???
BがAから賃借していた家屋が、隣家からの類焼により焼失した場合、
AはBが家屋について受け取った火災保険金を自己に引き渡すよう請求
できますが、これは何条による効果なんでしょうか。
99 :
超初心者:03/04/25 00:11 ID:MiWY0KxP
御忙しいところ申し訳ございません。民法で質問があります。
権利能力なき社団についてです。
私の持ってる本によると、「権利能力なき社団の組織上の問題に関しては、法人の組織にかかわる規定や理論を借用することを認めていい、という考え方があります。」
とあるのですが、@そう考えていい根拠って何ですか? Aそしてその根拠はどこにあるのですか?条文上にはまさかないですよね(あったらすみません)?とすると判例ですか?
さっぱりわからないのでご教授いただけませんでしょうか。
あと、六法って買ったほうがいいですか?
>>99 勝手に新入生だと推測します。
1、権利能力なき社団と法人の違いは、
法人格が付与されているかいないかの点のみといってよいからです。
2、根拠は、おそらく判例です。民訴法には規定がありますが。
六法は買ってください。
ちいさいもので良いです。(ポケットとかデイリーとか)
生協で買えば割引があるはずです。
>>99 直接的には422条です。代償請求権と呼ばれています。
>>101 422条は賠償者の代位の条文。
代償請求権の根拠は、あえていうなら536条2項の趣旨から。
103 :
刑法:03/04/25 00:42 ID:???
平成3年60問で、
住居侵入罪に該当する方法で侵入した後、立ち退きを求められたが立ち退かなかった場合について、
@住居侵入罪を継続犯と解せば、立ち退かない事で新たに不退去罪が成立することはない
っていうのは分かるのですが、
A住居侵入罪を状態犯と解せば不退去罪が成立する
ということになってます。
しかし不退去を不可罰的事後行為と考えればAについても不退去罪の成立を否定することに
ならないのでしょうか?
>>103 そう考えることも可能でしょう。
Aのように考えるのは、「そのように考えるのが論理的だ」とか「そのような帰結になるはずだ」という程度のものじゃない。
ちなみに択一刑法においては@やAのような発想は大事。むしろ不可罰的事後行為じゃないか等と考えれば時間切れになるのは必至。
105 :
103:03/04/25 01:00 ID:???
どうもありがとうございました。
なるほど、択一刑法では多少割り切って考えるべきだという事でしょうか。
時々ひっかかって考え込んじゃうんですよね〜。
>>103 いや、そうではない。
例えば窃盗罪という財産犯の場合、法益侵害は窃盗罪で評価し尽くされてしまい
もはや窃盗犯人と被害者との関係で保護すべき法益はなく
あとで盗んだ物を煮ようが焼こうが不可罰となる。
ところが、住居の平穏や管理権者の意思を保護法益とする住居侵入の場合、
一度その保護法益を侵害したところでまだ保護すべき保護法益は維持されている。
だから、住居侵入を状態犯とすれば、住居侵入後も保護法益は有効に存在する以上
「出て行け」と言われて出て行かないのはもう一度同じ法益を別の様態で侵害することになり
不可罰的事後行為とはいえないことになる。
>>98 法人に権利能力を付与する根拠として、
@内部における自然人の権利保護に資する
A手続き的に簡便
という考え方があります。
これらが権利能力無き社団に対しても妥当するので、
可及的に権利能力無き社団に対しても法人に関する規定を
準用していこうとするのです。
形式的根拠は条文にはありませんが、判例(最判昭和39、10、15)は
あります。
>あと、六法って買ったほうがいいですか?
司法試験をやろうとするなら、買わないと始まらないです。
学部試験対策でもあったほうが良いでしょう。
>>106 じゃ、103の不可罰的事後行為を共罰的事後行為と言い換えればよい?
>>99 法解釈学をやるのに、元になる条文なしですませるおつもり?
共罰的事後行為?
>>99 よく言われるたとえ話ですが・・・
「六法を持たずに法律に挑むのは、素手で戦争に望むようなものだ」。
法律の勉強するときは、たとえば本で「○○条」と出てきたら必ず条文を六法で引くのが基本です。
法学は、当たり前ですが、「法律」に関する学問です。
それなのに六法で法律を確認しないというのはあまりにおかしいのでは?
>>110 窃盗のあと、盗品を壊した場合、
窃盗罪と、器物損壊罪が成立し、両者は包括一罪となるとする説。
>>106 あなたの説明は、盗品等罪を処罰することと矛盾しますよ。
あと、六法は毎年買い代えること。司法試験受験生にはずっと同じ
六法を持っている人がいるけど、あれは良くない。ロースクールの
御時世だから、そういう真似はやめた方がいい。
>>113 何故良くない?
改正がないなら2,3年に1回くらいでもいいだろ。
>>114 113じゃないけど
商法なんてしょっちゅう変わるんだから毎年買い換えた方がいいんじゃない?
>>114 改正がない法律だけを勉強する時代は終わるから。
今、あらゆる法律が改正されている。
117 :
114:03/04/25 01:56 ID:???
そういうことね。
要するに改正があるかないかだろ。
だったら、商法改正条文なんかは答練で手に入ったりするから
毎年買い換えるってのはやっぱ無駄が多すぎと思うが。
まあ人それぞれだな。
俺は六法を買い換えない。
なぜならどこにどの条文が載っているかを覚えてしまっているからだ。
法改正はネットや雑誌等でチェックし六法にポストイット等を貼る。
試験との関係では、愛着の沸いた六法1冊で十分。
>>112 盗品罪等で「窃盗正犯」は処罰されるべきでないから
矛盾ではないと思うけど
>>112 盗品罪の保護法益は追求権でしょ。
窃盗罪の保護法益である本権や占有とはかぶらないよね。
ぜんぜん矛盾してないよ。
>もはや窃盗犯人と被害者との関係で保護すべき法益はなく
>>112はこれを読み落としたんだと思われ
>>98 >AはBが家屋について受け取った火災保険金を自己に引き渡すよう請求
>できますが
これ,どこに書いてたの?
>>122 完択にそんな記述があるよ。422条のところに。
>>123 判例は最判昭和41年12月23日・民集20巻10号2211頁だね。
参照条文としては、536条2項但書。
ageとかsageとかって?
127 :
氏名黙秘:03/04/25 09:55 ID:YqV/OiW/
すいません、質問です。
>>76で、原始取得にも、例外として制限があるという
ことですが、具体的にどんな場合があるのでしょうか。教えてください。
原始取得でも例外はあるのだろうとは思いますが、
>>75では目的動産に質権が設定してあって、所有権の存在自体には善意であるものの、質権の存在については悪意であるような場合。とあるんですが、これが
例外としての例とは思えなんですが・・・
>>119-121 こういう流れがありえます。
被害者には追求権がある。
この追求権は被害者が窃盗被害の回復を受ける権利であり、
被害者にとって誰から回復を受けるかはその重要な要素ではなく、
この追求権は窃盗犯人との関係でも保護されるべきである。
しかし、盗品を処分しない窃盗犯人というのは刑事学上一般的ではなく、
これを処罰することは、実質的に窃盗犯人を常に盗品等罪で処罰するに等しいが、
これを窃盗と分離することの意義は乏しい。
そこで、立法上窃盗犯人本人は盗品等罪の主体とはされなかった。
すなわち、保護すべき利益がないのではなく、処罰する規定がないのである。
129 :
超初心者99:03/04/25 11:05 ID:KyAGn+Ak
>>100-117 お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。大変勉強になりました。
>>128 >>106の言ってることとほとんど一緒じゃん。
要するに窃盗犯人は盗品罪の主体にならないことに変わりはないでしょ?
それに対して、住居侵入罪を状態犯と捉えた場合だと
住居侵入犯は不退去罪の主体となりうることになる。
それは保護すべき利益が存在するからじゃないの?
まさか「処罰する規定があるから」とは言わないよね?
>>130 ほとんど一緒ですよ。結論的には。
ただ、説明の仕方に違いがあるだけです。
だから、不可罰的事後行為と共罰的事後行為なんてほとんど議論されない。
例外は、昨日の大法廷みたいな事例くらいでしょ。
>.>132
おとといだ。ごめん。
ああ、無断抵当のやつね
今の時期ってみんな過去問や答練の復習とかじゃなくて択一六法とか読んでるのかな?
>>101 滅失により賃借人Bは使用収益権という権利を失うのに、
なぜBの取得した保険金が、債務が履行不能となったと
同一原因で取得したもの(代償)となるんでしょうか?
>>102 賃貸借契約は、特定物に関する物権の設定にかかる契約(534条)ではないし、
賃借人Bには帰責性がないのに、なぜ536条2項が類推されるんでしょうか?
>>37 参加的効力は負けた時にしか生じないと書いてあるんですが・・・
しかも、その主観的範囲は参加人と被参加人の間に限定されると
書いてある。
138 :
136:03/04/25 14:00 ID:???
もしや賃借人の家屋返還義務の代償と構成するんですか?
でも契約終了前であれば賃借人は使用収益権を失うんですよね・・?
もしそうであるならば、賃借人に保険料支払の負担をさせて、
滅失したら賃貸人が没収(?)するという賃貸人に有利な関係を
正当化するための構成ではないかと疑ってしまうw
139 :
135:03/04/25 14:46 ID:???
無視か!
>>135 それは、学習上生じた疑義なのか?
といいつつ、肢別本を潰す(去年論文落ち
>>135 >>1の冒頭に書いてあることすら無視してるような奴が、
無視されて文句を言う資格があるとでも?
>>135は、きちんと問題文を読まないで択一受からないタイプ。
そして、
>>135は受からないことを他人のせいにしてしまうタイプ。
民訴114条2項、相殺の抗弁と既判力の範囲についてなんですが。
「訴求債権及び反対債権が、存在しそして相殺により消滅した、ということについて既判力を及ぼ
さなければならない。何故なら、ア原告は『反対債権が元々存在してなかった』ことを理由に、イ
被告は『原告の債権が別の理由で存在していなかった』ことを理由に、不当利得返還請求・損害賠
償請求をなす(後訴を提起して紛争を蒸し返す)おそれがあるからである」
との説に対して、多数説(なのかな?)は、
「“存在した”ということについてまで既判力を拡張する必要はない。何故なら、請求アは訴求債権
の派生物であり、請求イは反対債権の変形物である。両債権の不存在は前訴の既判力によって確定
されており、その派生物・変形物たるいずれの後訴も、前訴既判力によって封じうるから」とあり
ます。(プロビ要約)
この多数説の理論構成がわかりません。
民法703条の要件を結局満たさない、ということなのでしょうか?
不当利得返還請求するには、例えば「他人の財産労務により」という要件を満たす必要があります。
例えば後訴アにおける「財産」は、原告の債権ということになると思われます。しかし、前訴既判
力によってその債権の消滅が確定している以上、当該要件を満たさない、と。
あるいは、もっと直截的に後訴を封じる理屈を指している?
プロビには、「後訴アのケースを、弁済の抗弁によって原告が敗訴したという通常の場合と比較せよ」
との記述があるのですが、これもよくわかりません。相殺の場合には上記のような蒸し返しが問題
となり、弁済の場合には問題とならないのは何故なのか? 結局、これがわかれば上記疑問も解決
するのだろうとは思うのですが、考えれば考えるほどドツボに嵌ってしまいます。。。
ここに質問するのが適切かどうかわかりませんが、よろしければ教えてください。
定義のことです。
論文や口述試験で答える定義は、どれを使えばいいんですか?
Wの口述過去問やC-Bookなんかだとやたらに長いものが載っているんですが、デバイスの後ろについている定義は短いです。
どっちが、ポピュラーなんでしょうか?
みなさんはどうされているんですか?
教えてください。
でも最近の問題見てると、
芦別本がどれだけ有効か疑問はある・・・。
予備校模試でいい点数とるには有効なんだけど。
>>144 別にどれでもいい。自説に合うものなら。
LECから出てる定義集が便利だが。
>>136 返還義務の代償じゃなくて、家屋(目的物)の代償だよ。
>>124の判例を読んでね。
536条2項但書を類推するのは、家屋の返還義務も特定物の引渡債務であることと、
帰責事由なしの履行不能については賃貸人(債権者)負担であることの二点で利益
状況が共通しているから。
つまり、引渡を免れておきながら、目的物を自分の手元にとどめておくのと同様
の利得を得るのは不公平だという価値判断。
149 :
氏名黙秘:03/04/25 17:53 ID:fgq/j4h/
因果関係についても認識が必要とする説は、未遂犯の場合には
どのような処理をしているのでしょうか?
賃借人が家財だけじゃなく建物に保険金をかけていたとしたら、
建物分は返還債務を担保するためと考えるのが妥当じゃないかね。
歯が痛いよ〜
治療するお金ないよ〜
⊃Д`)ウエーン
身体健康教育開発論 レポート
「体操戯の実践について」
肉体関係論専攻 3年 安藤トロワ
体育館を貸切にして、厳重に、戸締り・目張りを施す。男は、
ブルマー、女は、ショートパンツ。上は、共に、100円ショップ
で買った、木綿の体操服。胸には、自分の名前を、極太マジ
ックで、大書きする(ゴチック体、姓は漢字、名はひらがなで)。
女の頭には、これまた、100円ショップで買った、紅白帽。
女は、既に、たらふく昼飯を詰め込んで、準備は万端。
男の笛の合図に従って、ダッシュ、匍匐前進、スクワット、
前転後転を繰返す。激しい運動に耐えかねた女は、
紅白帽を脱ぎ、半腰で立ったまま、うつむきながら、
その中に、胃内容を「ピィゅーー・・・どぼどぼどぼどぼッ」
とあげ戻す。
男はすぐさま、その芳香を放つ液体(+固体)で充たされた
紅白帽をかぶる。生温かい「げろ」が、髪の毛を伝わって、
顔面、そして首筋に、とろ〜り、とろ〜り、拡散して行く。
男はそのまま、とりつかれたように、「げろ…げろ…」と呟き
ながら、登り棒の登り降りを繰返して、果てる。
>>149 たぶん、未遂犯の場合は因果関係の認識はいらないって言ってんじゃないの?
いや、未遂犯を結果犯的に捉え、因果関係の認識を必要とするんだよ、きっとそうさ。
>>148 レスありがとうございます。
アリャリャそうでしたね、ちょっと言葉使いをミスってしまいました・・
帰責事由なしの履行不能については賃貸人(債権者)負担である点
536条2項と利益状況が共通している、というのは、
債権者に帰責性がある場合と利益状況が共通している、というのではなくて、
債権者主義であるという点で利益状況が共通している、という意味で
よろしいでしょうか?
それにしても、家屋の所有者は賃貸人なのに、賃借人が火災保険料を
支払うというのは何か変ではないですか? 賃貸人が加入すればいいのに。
賃借人が自分の不始末で滅失させたが資力がない、というような場合の
ためなんですかね。でもそんな場合でも、賃貸人が加入していれば
保険金が直接手に入るから、不利益はないでしょうに・・
歯なんてぬけばいいよ
おれはだから歯がすくないよ
157 :
155:03/04/25 19:02 ID:???
>債権者主義であるという点で
↑訂正します。
債権者主義である場合と
158 :
155:03/04/25 19:10 ID:???
追加します。
賃貸人が支払った保険料ぐらいは滅失させた賃借人も返せるだろうし。
>>143 民法703条の要件云々はあまり考えない方が良いのでは。
要するに多数説は
「反対債権不存在につき理由中の判断に既判力を認める」
ことで問題は十分解決できるんだといってるわけです。
相殺の抗弁が認められて請求棄却判決が出たときの既判力を
この立場に立って考えてみてください。
1,主文:訴求債権不存在につき既判力(114条1項)
2,理由中:反対債権不存在につき既判力(114条2項)
後訴アは、要するに前訴でいうところの訴求債権をもう一度請求する
ということですから、1,の既判力により排斥される。
後訴イは、要するに前訴でいうところの反対債権を
今度は抗弁ではなく本訴として請求するわけですが、
前訴の抗弁であっても例外的に2,の既判力が及ぶので排斥される。
したがって、問題解決としてはこれで十分というわけです。
ちなみに、後訴アのケースを、弁済の抗弁によって原告が敗訴した
という通常の場合と比較すると、
同じく抗弁が認められ請求棄却判決が出るわけですが、
1,主文:訴求債権不存在につき既判力(114条1項)
2,理由中:相殺の抗弁ではないので114条2項による既判力は生じない
この結果、例えば、原告は売買契約の無効を理由とする弁済金の
不当利得返還請求の後訴を提起しうるということになります。
これも蒸し返しといえば蒸し返しですが、この場合には
弾力的な訴訟運営の要請を優先させるようです。
その違いはまさに相殺の抗弁の特殊性にありますが、
説明が長くなるのでとりあえずこの辺で。
母「おい、おまいら!!夕食ができますた。リビングに集合しる」
父「ネタ詳細キボンヌ!」
母「今日は、すき焼きですが、何か?」
兄「キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!」
妹「キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!」
姉「>兄>妹 ケコーン」
兄「>妹(;´Д`)ハァハァ…」
妹「キモイヨ━!!」
姉「バ?タ逝ってよし」
母「オマエモナー」
父「>母 ソース出せやゴルァ!(゚д゜)」
母「すき焼きにソース?(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル」
父「--------終了-------」
兄「--------再開-------」
妹「再開すな!ヴォケが!!それより肉うぷキボン」
母「しらたきうp」
兄「野菜age」
母「↑誤爆スマソ」
父「ほらよ>家族」
妹「神降臨!!」
兄「野菜age」
妹「肉ねーよ!!」
兄「野菜age」
父「肉ねーよ!!」
兄「野菜age」
母「ジサクジエンカコワルイ」
兄「野菜age」
姉「野菜age厨uzeeeeeeeeeeee!!」
母「ageっていれればあがると思ってるヤシはドキュソ」
セールス「イタイ家族がいるのはこの家ですか?」
兄「野菜age」
妹「兄必死だな(w」
>>146 ありがとうございます。
LECのもの探してきます。
手形法の「善意取得によって治癒される瑕疵」無権利限定説と政策的拡張説の論点ですが
無権利限定説に立った場合に善意取得の可否が実際に問題になる場面ってどういう場面なんでしょう?
例えば、振出人A受取人Bで、Bが次に意思無能力の状態でCに裏書譲渡した事例では、
CがAに手形金請求しても、この場合は無能力の瑕疵であり自己の前者Bは権利者なので
善意取得することはできない、となりますが、
この事例でさらにCがDに裏書譲渡してDがAに手形金請求した場合は、Dの前者Cは無権利なので
善意取得が出来る、ということになるのでしょうか?
そうすると、転々流通する手形においては、無能力者からの直接の被裏書人がすぐに振出人に請求する
というよりは、さらに裏書が行われ複数の第三取得者間を流通することが多いので
この論点が問題になるケースは極めて少なくなるように思うのですが。
164 :
氏名黙秘:03/04/25 21:39 ID:K2kxh8nJ
抵当権付き債権が二重譲渡されると確定日付ある方が抵当権者にもなる、
という肢を過去問で見ました。債権に抵当権ってあまり聞きませんが
覚えておくべきような重要事項なのでしょうか。どなたか教えて下さい。
仕事しながら始めたばっかりで勉強仲間もいないのでこのスレッド超助かります。
土日は予備校のホットラインもなかなかつながんないし。
妙に失礼な書き込みをいくつか見たので
まだ社会人3年生ながら偉そうに書かせてもらいますが、
社会に甘えてるのは学生よりもサラリーマンの方がむしろ該当すると
思う今日この頃…そんな事新聞読めば分かるのにねえ。
職見付けるのなんて択一受かるより数十倍簡単だし楽なんだから、
どーんと構えて勉強続けてね(でも早く受かって欲しいけど)。
>>164 債権者になったほうが、附従性により、抵当権をも取得することになるからです。
抵当権の性質として附従性がある、ということをおぼえておくべきです。
>>164は抵当権つき債権の意味を勘違いしてる予感
>>164 基礎的な事項なので、覚えるというより理解してしまった方がよいです。
ポイントは、抵当権の付従性・随伴性、そして債権譲渡の対抗要件です。
二重譲渡における債権の取得は、債権譲渡の対抗要件具備で決まります。
そして抵当権の随伴性により、債権あるところに抵当権も帰属します。
また、抵当権の付従性により、債権なきところに抵当権は存在せず
したがって対抗要件を具備できない譲受人は、抵当権を取得できないわけです。
けっきょく債権を取得した譲受人は、無権利者である他方の譲受人に対して
登記なくして抵当権を対抗できることになります。
168 :
164:03/04/25 22:25 ID:K2kxh8nJ
ぎゃー、激しく勘違いしてた。そっか、よく分かりました、
ありがとうございます。
自分は債券(国債)売買やってるんです。で勝手に債券を想像し、モノ自体に
抵当権を設定するのだと思いこんでました。被担保債権って意味だったんですね。
重ね重ねありがとうございます。あーすっきりした。
>モノ自体に抵当権を設定するのだと思いこんでました
抵当権設定の目的物は公示方法(登記登録)のあるものでなければなりません。
民法上は、不動産・地上権・永小作権。
請負について質問があります。
注文者が家屋の建設を注文し、さらに材料も提供した場合
どうして家屋を建築した請負人には所有権が移らないんですか?
本に「加工の但書は適用されない」って書いてあるんですが、
木たくさんと家屋だったら明らかに家屋の方がすげえと思うんですが・・・
501条代位についてお願いします。
1.保証人に代位できない第三取得者には、物上保証人からの取得者も含まれますか?
2.第三取得者は物上保証人には代位できますか?できる場合、土地の価格ですか?
双書を読んでもはっきりしません。
>>171 >1.保証人に代位できない第三取得者には、物上保証人からの取得者も含まれますか?
争いあるが、物上保証人からの第三取得者については、物上保証人と同視してよく、
「含まれない」が有力(東京高裁平6.5.30・内田我妻)。但し有力な反対説(前田)アリ。
>2.第三取得者は物上保証人には代位できますか?できる場合、土地の価格ですか
債務者からの第三取得者のことですよね。できません(物上保証人と債務者の関係に準じて考える)。
物上保証人からの第三取得者であれば、物上保証人相互間の関係に準じて扱われます。
>>170 >注文者が家屋の建設を注文し、さらに材料も提供した場合
>どうして家屋を建築した請負人には所有権が移らないんですか?
目的物の引渡し請求権と報酬請求権が同時履行の関係に立つのは知ってますよね。
注文者が材料を提供していない時は、請負人は家屋の引渡し請求権によって報酬請求権を担保するんですね。
でも、注文者が材料を提供していた場合、注文者が報酬の大半を占める材料分の報酬を先払いしているのと同じですから
あえて請負人に家屋の所有権を帰属させて報酬債権を担保する必要はありませんよね。
だから、注文者が材料を提供した時は、注文者に所有権が帰属すると考えるのです。
(大判昭7.5.9)
>>173 は〜なるほど〜。
僕は木がそんなに高いもんだとは思ってませんでした。
報酬の大半は木なんですか。初めて知りました。
ありがとうございました。
択一H5-7の肢5、 H8-14の肢Eで、「免責特権は政党政治のもとで初めて重要な意義を持つ」という記述があります。
セミナー過去問集では正しく、法学書院・辰巳(年度別過去問集)では誤りになっています。どちらが正しいのでしょうか。教えて下さい。
>>172 ありがとうございます。
1の方は最判はないんですね、択一用には他のアシとの関連で判断するんでしょうか。
ついでに、保証人や物上保証人に代位できない第三取得者がいて、
さらに普通の保証人、物上保証人が複数いる場合に、
保証人や物上保証人相互の代位の範囲を出す場合、
第三取得者も頭数に入れて計算するのですか?
択一で今年でそうな問題を教えなさい
>>177 択一でヤマ張るのはどうかと思うが・・・。
個人的には
憲法・・・もともと範囲が狭いので何が出てもおかしくない。
とりあえず、国民主権・民主主義・自由主義などの抽象的な概念は押さえておくべし。
民法・・・例年のことだが、担保的機能を有する制度が重要。
担保物権だけではない。詳しくは内田民法3を見るべし。
刑法・・・近年は択一プロパー分野よりも典型論点を確実に押さえるべし。
こんなもんかな。あんまり役にはたたないけど。
179 :
148:03/04/26 00:25 ID:???
>>155 調べてみたらこの判例、事案がかなり微妙だった(w
前の回答は撤回することにする。
この判例では、土地・建物所有者AがBに建物甲を賃貸したのは確かなん
だけど、その後Bが土地上に自費で建物乙を建てて、Aに譲渡する契約を
してる。で、この建物乙の完成直後に、類焼で甲乙共に焼失した事案。
保険金を受け取ったのはこの建物乙についてだから、賃貸借契約とは直接
関係ないみたい。債権者主義の適用を受ける場面そのものだね。
180 :
148:03/04/26 00:31 ID:???
だいたい、賃借人が建物に保険をかけるのはそもそもおかしいよな〜。
>>155で言う通りだったよ。普通、賃借人がかける保険は家財についてと
自分の過失で火災や浸水やらかした時についてのだね。
完択に出てるその事例は、字面だけ読んだ的外れだったみたいね。
いまは特約で火災保険かけさせられることもおおいよ
182 :
氏名黙秘:03/04/26 00:40 ID:vL/Dsn5f
肢本に出てたんですが、憲法統治で、
・予算が参議院の議決だけで成立する事はアル→○
だけど、
・予算案を参議院が衆議院より先に可決する事はない→○
となるのは何故ですか?
前者の場合は参議院が先に可決しているとは言えないのですか?
・予算が参議院の議決だけで成立する事はアル→○
おいおい、マジかよ。
もう一回よく確認してみてくれ。
緊急集会(54条)
>>183 緊急集会のこと、念頭においているのかな・・・汗
勉強はここで
恋愛、人生はRAYスレで!
ファビウスを妬んでる香具師のrayスレ紹介うぜー
188 :
182:03/04/26 00:56 ID:vL/Dsn5f
>>188 参議院の緊急集会で可決された場合は
衆議院のはあくまで「同意」になるから
参議院が「可決」したとはいえないね。
でもまあ一度まじ質問かませばファビウスがどんなやつかはわかるだろう
191 :
189:03/04/26 01:01 ID:???
訂正
×参議院が「可決」したとはいえないね
↓
○「衆議院より先に」参議院が可決したとはいえないね
>>182 そういうのがまさに肢別本の弊害な感じ。
・予算案を参議院が衆議院より先に可決する事はない
は、他の肢との兼ね合いで○とも×とも言える。
その問題では○だったということだろう。
193 :
182:03/04/26 01:04 ID:vL/Dsn5f
私の中では緊急集会中は衆議院は解散してるわけだから、
「先に」というのが問題にならないと勝手に解釈しましたが
腑に落ちません。
194 :
182:03/04/26 01:06 ID:vL/Dsn5f
>>192 そうですね。しかも同じページに載ってるんですよ、その二つの肢が。
>>189 衆議院は「可決」したわけではないという事でつね。
>>193 ・予算が参議院の議決だけで成立する事はアル→○
どこにも「先に」とは書いてないじゃん。
なにか問題あるの?
196 :
182:03/04/26 01:10 ID:???
>>195 緊急集会で可決された場合、参議院が衆議院より先に可決したと
言えるのではないかという事です。
197 :
氏名黙秘:03/04/26 03:34 ID:gB10Ojtn
債権者Aと債権者Bが、債務者Cに100万円の不可分債権(平等の割合とする)を有し、
これとは別に債権者Bは、債務者Cに対して100万円の債務があり、
BがCに対する債務100万円と、不可分債権である100万円とを相殺した場合に、
1:BはAに対して、分与すべき50万円を償還すればよい
2:民429条を相殺に類推適用し、AはなおCにたいして全部の履行を請求でき 100万円を請求しうるが、本来Bに分与すべき分の50万円を相殺した50万円を
Cに対して請求する事になる。
この時点でABCの3者間に限った金銭の変動は、
Aは+50万円、Bは+−0円(相殺による)、Cは−50万円(相殺+Aへの履行) となるはずだが、
Bの金銭変動は本来、Cへの債務(−100万円)からCに対する債権の分与分(+50万円)
を差し引いた−50万円が正しいのであり、結果、Bは50万円分不当利得として
Cに返還しなければならない事になる
という考えのどちらが正しいのでしょうか?2:の場合は、自分で書いていて
もよく分からないんですが、教科書には「相殺にも429条を類推適用する」と
あり、もしそうだとすると上述のように大変面倒な思考が必要になるとおもうのですが、、、
すみませんがわかる方教えてくださいませ
198 :
氏名黙秘:03/04/26 03:50 ID:WqIHrg2p
すいません、すごく初歩的な質問ですが。
民法465条で、共同保証人間で、一人の保証人が弁済したとき、他の保証人に求償するには自己の負担部分を超えて弁済する必要がありますよね。
じゃあ連帯保証人のときもそうなるんですか?
どなたか教えていただけるとありがたいのですが。
>>198 共同連帯保証・保証連帯の保証人たちは、分別の利益がないので全額弁済義務があるといえ、連帯保証に類似します。
なので、465条1項にあるとおり「全額其他自己ノ負担部分ヲ超ユル額」を弁済したときに442〜444条の求償規定が準用されます。
200 :
age:03/04/26 09:33 ID:kXlmz2gR
間接正犯と共謀共同正犯の違いについて、教えてください。
私も基本的な質問でごめんなさい。
相続による占有承継のところで
相続によって承継された占有にも187条1項の適用があるのは
承継人の占有の二面性によるから、だとテキストにあったんですけど
この二面性の意味が分かり辛いです・・
どなたか教えてください、お願いします
202 :
氏名黙秘:03/04/26 10:25 ID:FMctwGZK
>>29 超遅レスだが、U.S. Code 5章 552条a項1号みたいな。
>>201 否定説は、相続による占有承継は、
被相続人の人格を承継するものだから、法律上同一の人と
みなされると考えてるの。だから特定承継と違って、
包括承継たる相続の場合は187条1項の適用はないとする訳
これに対して、肯定説は、
承継人は自己固有の占有も始めるものだから
「占有の二面性」を認めると。
で187条1項の適用を肯定するという訳です。
つまり被相続人の占有と相続人の占有とは分けて考えられるという
主張なの。
ちなみに、こういう風に考えると相続は185条の「新権原」にあたる
という説へ繋がるのよ。
204 :
198:03/04/26 10:43 ID:oRP1xq9S
>199
今起きました。どうもありがとうございました。多数当事者のところってほんとにいやだ…
相続の大州原因の1つの「廃除」ってなに?
>>198 念のため。保証人間の求償は、負担部分を越えた分(を負担割合で割った分)だけ。
連帯債務者間は弁済額に負担割合をかけた分。保証人の場合、負担部分までは
主債務者に求償すべきだから。
>>206 被相続人に対して虐待をし、重大な侮辱を加え、又はその他の著しい非行が
あった推定相続人(配偶者、子、直系尊属)から相続権を剥奪する制度。
被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で廃除の意思を示せばいい。
>>209 サンキュ
過去問やってたら気になってた。多分でないだろうが
211 :
氏名黙秘:03/04/26 13:41 ID:y5Wwp1g7
>>210 残念ながら、相続に関する知識の中でもかなり基本だったりするわけで。
ベテはいつまで司法試験を受け続けるの?
丙案使いきったベテには、明るい未来なんて待っていないんだよ
いい加減、現実を悟ったら?
ちょっと法律相談っぽくて恐縮なんですが。
Aが事故で死亡し、勤めていた会社から退職金が支払われる事になりました。
(死亡した日付をもっての退職となっています)
この場合、この退職金は相続の対象となるのでしょうか?
死亡したAは権利能力がないから退職金の受け取り手にはなれず、
相続が死亡を以って開始となる以上その対象とはならないのではと思うのですが。
>>214 死亡退職金のことですよね?
詳しい事は知らんが、会社の就業規則なんかで受取人が定められていたら
その受取人が請求できるから、相続の対象にはならないが、
会社の就業規則で、受取人が定められていない場合には
相続の対象になる。
まぁ、実務的なことは司法板の住人は苦手なので、
よそで聞いて。
>>210 早速叩かれてるが、煽りのつもりか?
廃除と欠格は紛らわしいので(要件、取消しの可否)、一度整理しておこう。
217 :
214:03/04/26 16:28 ID:???
欠格と相続前の死亡以外忘れてた。
民法の担保責任に関する質問です。
561、563、565、566、570では買主の善意・悪意によって
効果が異なるのですが、この時の善意というのは
善意無過失のことを指すのでしょうか?
570の瑕疵担保責任においては善意無過失が必要という事なのですが、
その他の規定については調べてもわかりませんでした。
ご存知のかたがおられましたらお願いします。
ベテきもい
無職のくせに、いっちょ前に知ったようなクチきくな
comeの過去形ってなんでしたっけ?
came
>>219 > 善意無過失のことを指すのでしょうか?
無過失までいらない。
570だけは善意無過失が必要。
224 :
219:03/04/26 19:30 ID:???
回答ありがとうございます。
570は566を準用しているのですが、566では無過失で足りるのに
570では善意無過失が要求されるのはどのような理由によるものでしょうか?
>>224 570が566を準用してるのは効果の点です。
要件についてはそれぞれ別です。
570の「隠れたる瑕疵」の解釈として、取引上通常要求される注意
をしても発見できない瑕疵(=買主の善意無過失)が出てくるのです。
226 :
219:03/04/26 20:02 ID:???
回答ありがとうございました。
わかりました。
ところで法定責任説を取る場合、瑕疵の程度が小さくて「隠れたる瑕疵」
の程度であれば瑕疵担保責任を問われるのに、
程度がより大きくて通常の注意を払えば気づく程度の瑕疵であったり、
さらには瑕疵があることが明らかなケースにおいては
瑕疵担保責任も債務不履行責任も問われないということになるのでしょうか?
>>226 そうなってしまうねえ、法定責任説だと。
そこが難しいところなんだな。法定責任説の特定物ドグマってヤツで。
とりあえず内田Uあたりを読んでみたらどうでしょうか。じっくり考え
てみる価値はありますよ(現行の司法試験の直前でなければ、ですが)。
228 :
143:03/04/26 20:22 ID:???
>>159 なる。なんにせよ、709条の要件云々ではないわけですね。
長文レス感謝。
>>226 瑕疵の程度が大きくて「重要」といえるときは
性状の錯誤(動機の錯誤の一種)として無効主張が
さらに、黙示の保証等で対処することになる
最後には信義則を持ち出して調整することになるでしょう(法定責任説の場合)
法定責任説の弱点は効果にあるのではなく
理論としての整合性にある。だから学会ではもう過去の遺物扱いされている
国際法上、他国の国家元首に自国の裁判権が及ばないのは知っていますが、
この理は国家承認してない国の元首に対しても然りなんですか?
日本は棒国を国家承認してませんが、
やはり日本国の裁判権を将軍様に及ぼすことはできないのですか?
できないとしたら、それは何故ですか?
国家承認の「国家」と、国家元首の「国家」とは、その意味するものが違うってことですか?
教えてちょ
231 :
219:03/04/26 21:47 ID:???
回答どうもありがとうございます。
さらに疑問点が出てきてしまったのですが、
契約責任説において、善意・悪意の判断はいつの時点を基準に行うのでしょうか?
「すぐ気づくような瑕疵は売買価格におり込まれている」という内田先生の説明では
契約時を基準とすることになるはずですよね。
とすると、契約後に瑕疵が発生したケースでは、引渡し時に有過失であっても
さらには悪意であっても瑕疵担保責任が問えるということになるのでしょうか。
強盗強姦罪は結合犯なんですか? 身分犯なんですか?
>>231 瑕疵は売買契約時に存在していたことを要する。
瑕疵担保責任の問題となるのは契約締結時に瑕疵が存在していた場合であり、
契約締結後に生じた瑕疵(毀損ナド)は危険負担または債務不履行の問題として処理される。
(以上「DEVICE民法2」より丸写し)
234 :
氏名黙秘:03/04/26 23:03 ID:5puJhwm5
択一は何点満点で、何点以上が合格なのですか?
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
236 :
氏名黙秘:03/04/26 23:07 ID:m05kOk66
択一刑法、中止犯学説問題の質問です。
43条「自己の意思より」の解釈で「行為者の表象が一般人にとって通常犯罪の
完成を妨げる内容のものでない場合には任意性が認められるとする説」で
「乙はYの頸部をナイフで突き刺したが、大量の血が流れ出るのを見て
驚愕して止血などの措置を講じた結果、Yは命をとりとめた」という
事例について、模試の解説では、「ナイフで頸部を切れば血が出るのは当然であり、
一般人はかかる場合犯行を中止するとは言えない」として中止犯は成立する
としていたのですが、僕としては普通の一般人ならば血が出るのを見て驚愕して
犯行を中止することはそんなに異常だとは思わないんですけど、変ですか?
あと、物盗んでいる時に警備員が近づく足音が聞こえた時、一般人ならば
犯行を中止するか否かについて、同解説では「一般人は通常犯行を中止するといえる」
と言うのですけど、僕はそれくらいでは普通の人でも犯行中止しないのではと思ってしまいます。
このように、解説などで言う「通常人」のあり方が自分の感覚とズレる場合、
もうそういうものだと暗記するしかないのでしょうか。
ちなみに、同じ設問では上記の学説に対する批判として「いったい何が通常障害
と考えるべき性質のものでないのか必ずしも明確でない」なんて言ってたりするのです。
237 :
236:03/04/26 23:17 ID:???
ついでに質問です。解説にはなかったのですが、
「甲はXを殺そうとして首をしめたが、Xの子供たちが泣き出したので、
子供たちをかわいそうに思い、翻意した結果、Xは死亡しなかった」という事例の場合、
上記見解からすると、僕としては一般の人ならば子供たちが泣き出したら、
かわいそうに思って犯行を中止するのは普通だと思うのですが、どうでしょうか。
238 :
219:03/04/26 23:21 ID:???
>>233 おそらくそれは法定責任説にそった説明だと思います。
契約責任説の中でも債務不履行責任と瑕疵担保責任を
履行の前後で振り分ける考え方を取るのであれば、
契約後の瑕疵を有過失で気づかずに受領してしまった買主は
瑕疵担保責任を問う事が出来るのではないかと思うのですが。
>>176 >ついでに、保証人や物上保証人に代位できない第三取得者がいて、
>さらに普通の保証人、物上保証人が複数いる場合に、
>保証人や物上保証人相互の代位の範囲を出す場合、
>第三取得者も頭数に入れて計算するのですか?
保証人や物上保証人に代位できない第三取得者というのは、債務者から
の第三取得者のことですよね(
>>172高裁判例参照)。
予め付記登記をすることで保証人は債務者からの第三取得者に代位でき(501条1号)、
けっきょく保証人と債務者の関係に準じて処理されるため、債務者からの第三取得者
に対しては全額求償可能。
このように第三取得者は債務者と同視されるから、頭数に入れる処理は考えなくて
よいのではないでしょうか?
ちなみに債務者からの第三取得者相互・物上保証人からの第三取得者相互、については
物上保証人相互の関係に準じて扱われます(501条3号)。
>>236 暗記しちゃってください。
特に、驚愕して止血云々に関しては有名な類似判決例があるので
(福岡高判昭和61.3.6高刑39-1-1、百選にもあるはず)、
大抵の受験生は正解するはずです。
また、警備員云々もわりと多用される事例であるので、
やはり正解率は高くなると思われます。
あと、子供たちが泣き出した事案ですが、やはり類似判決例があり
(福岡高判昭和29.5.29高刑判特26-93)、そこでは任意性は肯定されています。
結局択一の「正解」とは、判例・判決例の認定のことですから、
事実認定になじめない場合は判例・判決例の要旨結論を覚えていくしかないと思います。
>>236 「一般人にとって」とする判断方法の弱点がそこ。抽象的で、きっちり判断しづらい。
ただ、微妙に誤解してる感じがするけど。
「血が出たからやめた」の事例では、
人を殺そうとしてナイフを突き刺した場合には、『通常は』血が出たからといってやめないのでは?
相手を刺したら血が出たから殺すのやめよう、とか痛がったからこの辺でやめよう、ってのはちょっと変でしょ。
子供が泣いたからやめた事例でもそう。子供がかわいそうだ、と思うひとはそもそも殺そうとしないだろうし。
常識的に考えて、子供が泣いたからって殺すのを中止するのはよくあることではないと思う。
警備員のやつは、普通逃げるでしょ?
あなたは物を盗もうとしてるときに人が近づいてきたら、逃げたりしないでそのまま犯行を続けるんですか?
まあ、確かに判断が微妙なものもあるけど、試験で出るものはしっかり判断がつくようなものか、
そうでなければ判例で問題になった事例。その問題もそうだよ。
要するに、一般人と同じ感覚(=常識)を身につけることが法曹には要求されるってことで。
242 :
236:03/04/27 00:44 ID:???
>>240-241 わかりました。
著名な判例があるということであれば、深く考えないことにします。
ありがとうございました!
>>238 契約締結後の瑕疵は、売主に帰責事由があれば債務不履行
なければ危険負担
訴訟法的に言えば、買主は瑕疵担保責任を追及した場合
売主はその瑕疵が後に発生したことを証明しなければならない
成功した場合、さらに瑕疵が帰責事由によらない事を証明することになる
おはようございます。超初歩的な質問で恐縮ですが。
民193条の「盗品遺失物の回復請求」と
民200条の「占有回収の訴え」がどうも混乱しています。
200条にいう「占有の侵奪」には遺失詐取は含まないようですが、
他方でこれは窃取を含むという趣旨のようですね。
そうだとすると、193条と200条の競合が生じそうなのですが、
いわゆる「占有の訴えと本権の訴の競合」という論点はこの
事例について想定してりると理解してよろしいのでしょうか?
あと、193条は特定承継人に対しても請求可能みたいですが、
200条は特定承継人に対しては原則請求不可ですよね(悪意の承継人除く)。
となると、盗品の善意特定承継人は、占有回収の訴えにおいては
保護されるが193条の請求においては保護されず、けっきょく200条
において保護する意味がなさそうにも思えるのですが?
>>244 193条は「前条の場合において」、つまり即時取得されたときの話です。
>>244 193条は「前条の場合において」という限定があるじゃん。
200条よりかなり狭い事例を想定していると思われ。
>>244 本権による訴えと占有による訴えは別物です
別物なんだから、当然競合することは考えられます
実際、占有回収の訴えと遺失物回収の訴えが同時に「別々に」提起され併合審理
っつう場合もあります
後段も、そもそも「趣旨」が異なるのだから、一方で保護され他方で保護されないというのは
全然意味があることです
実際、193で元所有者が必ず勝つという保証はどこにもないのです
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけのもっともらしさ(偽善)に騙されるな!!)
●とにかく神経質で気が小さい、了見が狭い(臆病、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない))
●他人に異常に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、それから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(自己中心、硬直的でデリカシーがない)
●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際にはたいてい、内面的・実質的に負けていることが多い)
●権力・強者には平身低頭だが、弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(特に人が見ていない場合))
●あら探しだけは名人級でウザく、とにかく否定的(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの短所を見つけては貶す)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格が鬱陶しい(根暗)
●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(差別主義者、狭量、視野が狭い、多数派=正しい と信じて疑わない)
●集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾)
●他人の悪口・陰口を好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がそうだから容易に他人を信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない、世間体命)
●たとえ友達が多くても、いずれも浅い付き合いでしかなく、心の友達はおらず孤独(心の感度が低く、包容力がなく、冷酷だから)
●頭が硬く融通が利かないためストレスを溜め込みやすく、また短気で、地雷持ちが多い(不合理な馬鹿)
●たとえ後で自分の誤りに気づいても、素直に謝れず強引に筋を通し、こじつけの言い訳ばかりする(もう腹を切るしかない!)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)
250 :
氏名黙秘:03/04/27 18:07 ID:P//DTNCq
民法513条2項の文言にもかかわらず
債務の履行に代えて為替手形を発行しても更改にはならないのですか?
他人物売買(561)のところの損害賠償って、履行利益なんでしょうか?
それとも、売主の担保責任のところは全部、信頼利益の賠償なのかなぁ・・
上級者の方、お願いします。
252 :
氏名黙秘:03/04/27 18:39 ID:Ldxw84fr
政治思想板のあるものが主張していたが、
日本国憲法はアメリカの占領中に作られ、その時日本に主権はなく、
主権をもっていたアメリカが占領管理法として制定したものであり、
国際法上無効であるそうです。
これって本当なのですか、日本国憲法は無効なのですか?
>>252 そういう意見が有力に主張された時期もありました。
が、現在では、「8月革命説」が有力となり、現行憲法は有効とされています。
憲法の本を読めば最初の方に書かれてることなので、ぜひ一読を。
まあ、有効としとかないと一体何のために研究しているのやら
分からなくなってくるからな。学者さんは。
255 :
氏名黙秘:03/04/27 20:48 ID:3BkR9hBN
>>253 憲法制定権力って芦部の本に書いてあったが、今でも8月革命が通説なんですよね?
善意取得の学説で、
「登記に時効中断効を認め、時効完成の前後を問わず、第3取得者が登記を備えた
場合、第三取得者に時効取得を対抗するためには、新たな時効期間の経過が必要で
ある」
という説や、
「時効完成の前後を問わず、時効取得を対抗するためには、登記は不要である」
とする説はありますか?
それともこれは予備校の造説ですか?
>「登記に時効中断効を認め、時効完成の前後を問わず、第3取得者が登記を備えた
>場合、第三取得者に時効取得を対抗するためには、新たな時効期間の経過が必要で
>ある」
我妻説
>「時効完成の前後を問わず、時効取得を対抗するためには、登記は不要である」
幾代説
方向性は全く別なのは解りますよね?
>>256 予備校の造説なんて存在するのか?
多分、誰か学者が言ってると思うぞ。
>>251 それは学説によるなあ
法律による無過失責任で「履行利益」の賠償を認める事は
事実上、債権者の経済上(取引上)のリスク債務者に転稼する事になるから
むしろ公平を欠くことも多いのだよ
他人物売買でも「転売してればもうかったのに」と言っても、実際その値段で売れた保証はどこにもない
>リスク「を」債務者
にでした
そうでつか。ありがとうございました。
主債務者が債務を承認した場合、物上保証人は時効を援用できる?
附従性の点からできないと思ってた。
勘違いかな。
物上保証人が出来ないのは何だったですかね?
>>262 ・主債務者が債務を承認した場合、物上保証人にも時効中断の効力が及ぶ
・物上保証人は時効援用できる「当事者」(145条)にあたる。
この2つを混同してるのでは?
・主債務者が債務を承認した場合、物上保証人にも時効中断の効力が及ぶ
・主債務者が時効完成後に債務を承認しても、時効利益の放棄の効力は物上保証人には及ばない。
・物上保証人は債務を承認する立場に無いから、仮に債務を承認しても時効中断の効力は生じない。
・物上保証人に請求した場合は中断の効力は主債務者に及ぶ
・物上保証人は時効援用できる「当事者」(145条)にあたる。
違う。主債務関係でなんかがあった場合に、物上保証人は何かが出来ないのが
あったはず。
なんだっけか?
そりゃ色々あるだろう・・・・・
うん。主債務関係でなんかがあった場合に、保証人は出来るんだけど、
物上保証人はできない何かがあったはずなんだ。
答練復習すれば出てくると思うが。
効力が生じるとか生じないとかじゃなくて、物上保証人が〜できない、っていう
物上保証人が何かが出来ない、その何かは何だっけ?
漏れどうすればいい?
うち貧乏なのに、親に無理言って浪人させてもらったのよ
今度が三度目の挑戦なのよ
親を安心させるために、「今年は受かるよ」って今まで嘘ついてきたのよ
親はそれを間に受けて、期待しまくりなのよ
でも、漏れ、今年もダメっぽいのよ
模試で号水一度も取ってないのよ
正直、受かるわけないのよ
でも、親には言えないのよ
二週間後、漏れはどうすればいい?
親は今リストラの危機だから、漏れは今年中になんとかしないといけないのよ
もう、漏れは生きる資格ないかも
七輪と練炭買うしかないのか…⊃Д`)オヨョ…
憲法なんですけど、非訟手続きと裁判を受ける権利の
学説がよく分かりません。
結局、この論点で問題となっているのは、
非訟事件は公開・対審の訴訟手続きをしないが、これが
32条と82条に反しないか?ということが問題となっている
んですよね?
>>268 とりあえず死にもの狂いで2週間がんばる
親が期待してくれるうちはまだ幸せ
貧乏つっても自分が働いて親や兄弟を養わなきゃいけないわけじゃないでしょ?
仮に落ちても一年間の受験費用くらい自分で稼げます。
親は親、自分は自分。仮に落ちて親に迷惑かけてももう一年死にもの狂いで
がんばって、受かったら親孝行しなさい
いや、事前求償は確かにそうだけど、それじゃなかったと思う。
勘違いかな。
ま、やれば出てくるからいいか。
どうやって稼ぐんだ?
>>268 司法試験受ける年にもなって、親の金をアテにしてんじゃねーよ。
親だって、リストラされても自分の足で立って生きていく。
271がほとんど言ってくれたんで、このへんにしとくが。
>>268 本試験問題を参考書も見ず時間かけてでも解ける力があるならば、
落ちた後、1年中無職でいるよりは派遣の仕事かなんかをするのがいいん
じゃない。
実際おいらも、基本とちょっとした応用と知識(法律の骨部分←馬鹿だから
これが結構時間かかった)を身につけて、仕事に就いた後、仕事しながら法律
勉強(肉付け・補強勉強←これは基本がしっかりしてれば結構すんなり頭に
入ってくる)して、次の年には受かったよ。
どこが骨か肉かの基準は、本試験問題を本試験問題を参考書も見ず時間かけて
でも解けるかどうかで判断するといいかもよ。これが解けないとなると合格上必要な
基本が身についてないと思うから。
276 :
氏名黙秘:03/04/28 01:20 ID:eVWfE2En
司法試験が無理ならひとまず司法書士を受けては?
あれなら比較的簡単だし、すぐに収入を得られるようになる
>>276 ・・・最近、司法書士は司法試験並みに難化してる事実を知らんのか?
278 :
氏名黙秘:03/04/28 01:37 ID:/N7e+plR
>>268 俺も
>>275は効率的な方法の1つと思うよ。
ローを視野にいれても無職よりは就職してたほうが
いいだろし。
ただ、268が基本さえ身についてないのならば働き
ながらの受験は非常に厳しいと思う。
交通事故の被害者が、事故後に別の原因で死亡した場合(事故時には全く予測不可能)
死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として加害者に賠償請求
できないとする判例(最判平11.12.20)がありますが、一方で交通事故による労働能力
一部喪失に基づく逸失利益算定においては事故後別の原因で死亡した場合(事故時には
全く予測不可能)、死亡の事実を考慮することなく賠償請求できるとする判例(最判平
8.4.25)がありますが、両者は矛盾してませんか?なぜこのような違いが出るのですか?
事故時に予測不可能な被害者の死亡は、賠償請求にあたって考慮しないのだから介護費用
の賠償請求は認められていいはずでは?
>>279 前者訴えでは「死亡後に要したであろう介護費用」だけを請求したのかな?
「労働能力一部喪失に基づく逸失利益算定」による賠償をしたと思うよ
そして、前者は「具体的に必要と思われるお金」で後者は「得べかりし利益」
損害賠償だからと一括りで考えないで
もうちょい具体的に考えてみな
>>279 それに関する解説を嫁。
簡単に言うと、遺族にとって期待していい金かどうかだ。
占有改定での即時取得について折衷説を採って、
所有者AがBに預けていた物をBがCに売って占有改定で引き渡した(善意無過失)
にとどまるなら、まだ即時取得は成立せずAは所有権ありますよね。
Bに物がある時にAはCに対して所有権主張できますか?
「現実の引渡し受けるまではお互い主張できない」というのは、譲受人相互間だけでなく、
預けた場合の真正所有者についてもあてはまるんですか?
>>282 > Bに物がある時にAはCに対して所有権主張できますか?
できないと思う。
某予備校 肢別本の疑義
「質権者が設定者の承諾を得て質物を賃貸した場合
質権者は受領した賃料を利息・元本の順で被担保債権に充当できるだけであり、
質物の修繕費に充てることはできない」→○
350条→297条によれば、その通りだが、
賃料に対して、物上代位すれば(350条→304条)、
質権者が受領した賃料を修繕費に充当することができるのではないか?
この場合にも、297条の制約がはたらくのでしょうか?
なお、【解説】には、修繕費については、299条により償還請求できるだけ、
とありますが、物上代位により得た賃料の返還債務と、修繕費償還請求権の
相殺ということはできないのでしょうか?
司法浪人は、社会的弱者なんでしょうか?
ひっそりと自習室か図書館に通うべきなんでしょうか?
高校や大学の(偉くなった)同級生とは、受かるまで縁を切るべきなんでしょうか?
債権質の設定通知後に、第三債務者が質権設定者に対して取得した反対債権を
もって相殺することは許されないという大判大5・9・5について質問。
第三債務者が通知前から質権設定者に対して有していた反対債権の弁済期が
到来すれば、相殺は可ですよね? ・・・質問1
その場合、根拠条文を挙げるとすると、468条2項類推でよいのでしょうか? ・・・質問2
>>284 さて、質権者が受領する賃料は
「債務者が受くべき金銭」(304)といえるのだろうか・・・
289 :
氏名黙秘:03/04/28 13:06 ID:/5fh3vHh
論文の難易度て、どれくらいなの?
憲法を10点満点中8としたら、他の科目はどれくらいでしょうか?
民法
刑法
商法
民訴
刑訴
下3法は上3法と比べて、何度とボリューム少なくてすむのでしょうか?
>>289 論文の難易度を考える前に日本語を何とかしてくれ。
憲法を基準にするとして、せめてそれを真ん中にしてくれ。
評価しにくい。
「実質的違法性とは社会倫理規範に違反する法益侵害の惹起をいう」
とする説に対しては、
現実には結果無価値からの違法性阻却が限定され、処罰が拡張されるとの批判が
あるけど、この批判は
「実質的違法性とは社会倫理規範に違反することをいう」
とする説にも当てはまる批判では?
どうして当てはまらないの?
後者の方が法益侵害の惹起を条件にしないだけ成立範囲が広いはずだし。
【質問】抵当権の目的である地上権を買い受けた第三者が、
代価弁済(377)をした場合の効果
択一過去問55年No29は、第三者が代価弁済をしても、その第三者は抵当権者に代位
しないという。意味が理解できない。
代価弁済の効果は、「抵当権はその第三者のために消滅す」であるから、
抵当権を実行することができないという意味でしょう?
ただし、債務者及び設定者との関係では、抵当権は消滅しないけど、
被担保債権額は、地上権の譲受人が代価弁済した額だけ減少
するのではないのかな?
そうすると一部代位(502)が認められてもいいような気がするのですが?
当てはまらないとの記述がどっかにあったのかい?
一応、あてはまると思うよ。
ただ、そんな学説でいま現在生きているのってないと思うけど。
>>292 例えば、
5000万円の土地に3000万円の抵当権が設定されている。
この場合、第三者が把握している価値は2000万円。
代価弁済として3000万円払った。
結果として、抵当権が消滅。
これにより、第三者は5000万円の価値を把握するにいたった。
(3000万円の出費で3000万円分の価値を取得)
この場合に、代位認めるのが適当だと思う?
>>289 最後の一行意味不明。
憲法を10点満点中8も意味不明。
なんで8なんだよ。しかも難易度なのに「点」って。
高いのが難しいのか?低いのが難しいのか?わけわからんな。
>>293 オープンの第9回の60問目
の肢エなんですが、解説では前説にしか当てはまらないとしています。
>>296 了解。
後説にたつと、そもそも違法性阻却なんてありえないから、
「限定」はないのかもね。
よくわからん。
>>289はどうせ論文受けられないからいいじゃん。
>>297 なるほど。なんとなく分かったような気がします。
第三者の把握している価値が2000万円なら、
第三者は2000万円で土地を購入しているはずですよね。
その2000万円を抵当権者がよこせという。
そこで第三者が代価弁済すれば、第三者に対する関係で抵当権が消滅する。
2000万円の出費で5000万円の価値を取得するでしょう?
こんな場合に、抵当権者が代価弁済を請求しますかね?
通常、代価弁済は、不動産価格が被担保債権額を下回る場合に行われる。
3000万円に価格が下落した土地に5000万円の抵当権が設定されていて、
第三者が3000万円で土地を購入した場合に、抵当権者が3000万円でがまんするから、
代価弁済を請求するのではないでしょうか?
競売しても、とても3000万円では売れないから。
⇒僭越なことを申上げましたが、294さんのおかげで、疑問は解消しました。
代価弁済の額が被担保債権に達しなくても
抵当権は消滅するから、登記は抹消される。それで、第三者は満足。
抵当権者の残債権は無担保で残るだけだからから、
代位のことなんか考える必要がなかったのですね。
過去問解説に、「抵当権者に代位するには、
被担保債権全額を弁済しなければならない」とか書いてあったので、
混乱してしまっただけでした。失礼しました。
贈収賄における保護法益は公務の公正だけではなく、公務に対する社会的信頼も含むのに対し
社交儀礼の程度を超えなければ贈収賄とならないという結論は意味が不明です。
教師が情熱で勤務時間以外に指導するなんてそれ自体、公務に密接に関連すると考えられるし
そのような生徒には贔屓しているという社会的信頼も失墜していると思うのですが・・・・。
国民の祝日に住民に国旗掲揚、国歌斉唱を行わせるかどうかの決定は
地方公共団体の長の権限に入るんですか?
純粋代表・自由委任はどういう関係にあるんでしょうか。
どっちも同じような意味に思えるんですが。
純粋代表とか半代表とかは代表概念ですよね。
自由委任とか命令委任とかは何の概念なんでしょうか。
43条の自己の意思により、について
「行為者の表象が一般人にとって通常犯罪の完成を妨げる内容のものでない場合
には任意性が認められるとする見解」
に対しては、
「一体何が通常障害と考えるべき性質のものでないのか必ずしも明確でない」
との批判があるようですが、どうして明確でないのですか?
一般人を基準とすれば、一般的に障害となりえるかなりえないかハッキリするはずで
、むしろ行為者の主観の方が、その事実が本当に行為者にとって行為を中止させる
ことになったかどうか他の人間から不明と思いますが?
305 :
304:03/04/28 16:37 ID:???
また、
「行為者の表象が一般人にとって通常犯罪の完成を妨げる内容のものでない場合
には任意性が認められるとする見解」
によると、
「乙はYを殺そうとYの頚部をナイフで突き刺したが、Yの口から大量の血が
流れ出るのを見て、驚愕して止血等の措置を講じた結果、Yは命をとりとめた。」
という場合、
ナイフで頚部をきれば血が出るのは当然であり、一般人はかかる場合犯行を中止する
とはいえない。
とするようですが、
そもそも一般人なら基本的に人の頚部をナイフで切ったりしないだろうし、
血が吹き出れば、通常一般人は医者でもない限り、血は見慣れないものだから、
大量の血が流れ出れば驚くと思いますが。
【抵当権侵害】についての【質問】
(1)古い択一過去問によると、「土地の抵当権者は、その土地の不法占拠者に対して
抵当権に基づく明渡請求はできない」は、○だった。
最判平成11年11月24日以降は、×にしていいですよね?
(2)過去問H6−No35
「抵当権者に対抗できない長期賃貸借は、抵当権侵害に当たらないから、抵当権者
は設定者に対して損害賠償請求することができない」
これって本当?
「対抗」できないから、損害はない?
事実上いすわっている賃借人に対して、何がしかの出捐をして立ち退かせたような
場合は、「損害」があるとみていいのでしょうか?
>>305 一般人が「人を殺そうとしているとき」に、どういう行動を取るかが基準だよ。
>>306 現実の話はわきにおいておいてと。
対抗できない賃貸借を理由に占有している人間は、
無条件に放り出せるのだから、一応、損害はない。
立退き料を払う必要がそもそもないですからね。
仮に払ったとしても払った人間の勝手です。
となると損害が発生するのは放り出された人だけで、
この人は、(おそらく無資力の)設定者に賠償請求すると。
309 :
304:03/04/28 16:50 ID:???
普通人が人を殺そうとすときは、その精神的傾向として、もうその人間を
殺すこと以外に選択肢がないような思考にとらわれ、他のものが何も見えずに
犯行に及んでしまう心理的傾向がありますが、ナイフで人を刺し、大量の血が
流れ出たのを見て、驚愕し我にかえることはままあることで、一般人が人を
殺そうとした場合で通常よくあることと思いますが。
それにどうして「一体何が通常障害と考えるべき性質のものでないのか明確でない」
んでしょうか?
>>309 うん。
確かにままある。
だけど、通常ではない。
仮に、それが通常なら、刃物による殺人は一回の攻撃で致命傷に至った場合以外は滅多におきないことになる。
現実はそうではない。
私は、「明確でない」って方に、答えたつもりはないんで、
ちょっと考えさせてくれ。
311 :
304:03/04/28 17:07 ID:???
引き続き意味不明なので質問させて下さい。
「犯罪の完成を妨げる外部的事情が行為者の止めるという動機に影響を与えなかった
場合に任意性が認められるとする見解」
は、
「例えば、500万円の宝石を盗もうとしたのに50万円の宝石しかなかったために
盗まなかったような場合のように、客体の価値に対する失望によって中止した場合
にも任意性が認められることになり、不合理である」
とする批判があるようですが、
この場合、「500万円の宝石を盗もうとしたのに50万円の宝石しかなかった」ことは
「犯罪の完成を妨げる外部的事情」であるはずであり、行為者はそれによって
犯罪の既遂を止めたわけですから、「行為者の止めるという動機に影響を与えた」
のであるから、任意性は認められず中止犯は成立しないと思うのですが?
>>311 確かに外部的事情といえるけれど、でもそれは「犯罪の成立を妨げる」とはいえないでしょ?
客体の価値がどうであろうと、それによって犯罪の実現が困難になったわけじゃないんだから。
313 :
304:03/04/28 17:35 ID:???
いや、「500万円の宝石を盗もうとしたのに50万円の宝石しかなかった」ことは、
それによって犯行を中止したわけですから、
行為者にとって「犯罪の成立を妨げる外部的事情」なはずですが。
官吏 なんて読むの?かんり?
はい、ありがとうございます
>>313 横レススマソだけど
窃盗罪は50万円の宝石を窃取することでも成立するのであって、
「500万円の宝石を盗もうとしたのに50万円の宝石しかなかった」
ことは犯罪の成立を妨げる外部的事情にあたらないんじゃないの?
>>314 正解!
本来ならばLECスレで質問すべき事項かもしれませんが。
ハイレベル模試15回目(No.47)
「・・・という問題点について、AとBは以下のように議論している。各発言
中の()内に、語句群から適切な語句を入れた場合、使用回数の最も多い
語句と最も少ない語句との使用回数の差はいくつになるか。」
ここで、ある語句の使用回数が6回で最多だったのですが、1回だけ使用された
語句と1度も使用されなかった語句がそれぞれあるわけです。
この場合、本試験ではどのようにカウントするべきなのでしょうか?
ちなみにLECでは最多6最少0とカウントし差を6回としているようですが、
このやり方で本試験でも通用しますか?
>>318 (゚д゚)ポカーン
当たり前じゃん…。
>>318 「使用」回数だから0回は使用してないってか。深読みだろう。
そんなこと考えちゃう香具師は択一受かりにくい。昔の俺がそうだった。
321 :
304:03/04/28 17:54 ID:???
それは、外部的事情じゃなくて客観的事情であるならばそうだと思います。
「犯罪の成立を妨げる一般的客観的事情」とするんであれば、
317さんのいう通りだと思いますが、外部的事情とした場合あれば、
行為者の主観面、特に目的によってそれが既遂を中止する動機になるので
行為者が500万の宝石を盗もうとして盗みに入って、500万の宝石がなければ
行為者は盗まないわけで、500万の宝石がそこにないことは、
行為者にとって「犯罪の成立を妨げる外部的事情」だった、と言えるのではないか
というのが私の疑問です。
ありがとう。from 306
323 :
304:03/04/28 18:50 ID:???
だいたい、この
「犯罪の完成を妨げる外部的事情が行為者の止めるという動機に影響を与えなかった
場合に任意性が認められるとする見解」
っていうのは、主観説のことですか?
324 :
304:03/04/28 19:03 ID:???
択一の過去問みてもデバイス見ても基本書みても、
「犯罪の完成を妨げる外部的事情が行為者の止めるという動機に影響を与えなかった
場合に任意性が認められるとする見解」
という説はないと思うんですが、
「犯罪遂行の外部的障害の影響を受けずに自発的に中止した場合に任意性を認める」
説のことなのですか?
>>324 あんまり自分の知ってる説に持ち込もうとすると択一でやられる可能性がある。
書いてある説を素直に解釈すりゃいいんでねーか?
これは○○説なのか?なんて俺は気にしない。
問いに答えてなくてスマソ。
326 :
318:03/04/28 19:34 ID:???
>>319>>320 どうもありがとうございます、0回も回数に含まれるというのは当たり前
ということなんですね。
すこし補足すると、このNo47の問題の合格者肢別解答率を見るにつき、
6-1で5回と数えた(と思われる)受験者が最も多いんですよ(48%)。
合格者のうち6-0で6回とカウントできた受験者は40%しかいないようです。
問題自体はかなり易問なので、単に0を含むか含まないかで正誤が
分かれたと思われるので、ちょっと疑問に思い質問させて頂きました。。。
>>324 とりあえず、大谷では主観説は「犯罪の完成を妨げる外部的事情が行為者の止めるという動機に
影響を与えたか否かを基準とする」と説明されてるわけだが。
328 :
304:03/04/28 19:39 ID:???
いや、ノートにまとめようとしたんですが、このように疑問が生じてしまうので
まとめられず、また、論理問題のために勝手に作られた説ならばまとめるにしても
それを前提にしなくてはなりません。
はてさて…
304は単に深く考えすぎな気がするが・・
その考え方を徹底すると、500万の宝石がない以上、不能犯となりかねんな。
そうですか。
主観説だと確かに500マソの宝石狙って、それがなかった場合にも任意性が
認められ中止犯が成立しますね。
じゃそういうことにしときましょう!
機会の平等と結果の平等について質問です。
白人と黒人を別の学校に入れることがなぜ機会の平等となるんですか?
白人は黒人の学校へ行く機会はなく、黒人は白人の学校へ行く機会は
ないですよね。機会の平等というのは、この例でいうと、白人も黒人も
A学校へ行く機会は与えられているが、黒人が入学するにはものすごい
ハンデがある、というような場合だと思うんですけど。
結果の平等ではないことはわかるんですが、なぜ機会の平等になるのか
がよくわかりません。
それまで黒人は学校にさえ逝けなかったからだよ
すいません、無権代理の追認は
相手方がじゃなくて代理人にやってもOKなんでしょうか。
ただ対抗できないってだけで。
あと、取消しも本人じゃなくて代理人にやってもOKなんでしょうか。
335 :
氏名黙秘:03/04/28 22:23 ID:22RLh8aq
>>334 とりあえず落ち着け。
もう一度ゆっくりと「本人」「代理人」「相手方」について整理してから質問してくれ。
>>333 レスサンクスです。 それでは、現代においてはもはや
機会の平等とはいえないということなんでしょうか?
ところで、機会の平等・結果の平等というのと、
形式的平等・実質的平等というのは、どう違うんでしょうか?
すいません。14年の択一の問題で
無権代理A 本人B 相手方Cとして
Cが無権代理行為による契約を取り消す場合、
CはA又はBのいずれに対しても、取消しの意思表示を
することができる→○
BがAに対しAの無権代理行為を追認した場合、
CはBに対し契約の履行を請求することができる。→○
となってたんですよー。
そうなんですか!?
341 :
氏名黙秘:03/04/28 23:01 ID:qautPdtI
無権代理と表見代理の違いが分かりません。
だってそんなの干拓にのってないですよ!!
もうやめてほしい・・・。
>>341 表見代理も無権代理(広義)の一種というのが一般的。
無権代理(広義)のうち、表見規定で保護されるのが表見代理。
そうじゃないのが狭義の無権代理。
>>342 >>339のことか?
俺は干拓持ってないから知らんが、そんなにマイナー知識
でもないから載ってると思うぞ。
自国の受験六法には少なくとも載ってる。
>>337 形式的平等と実質的平等の差っていうのは、個人の個性や違いをするか否かに帰着すると思われます。
とすれば、機会の平等に置いて、みんな一律に機会を保障すれば形式的平等につながり
その人その人の個性に合わせて機会を保証すれば、実質的平等につながると思われます。
結果の平等においても然りです。
>>344 というか、条文知識よな。113条2項本文と但書。
後は常識でわかるでしょ。
ちょっと関係のない質問になってしまうのですが、法律関係で知りたいので
MLBなどの公式HPに掲載されてる画像をパクり、自分のサイトに貼り付けるのは犯罪になるのでしょうか?
任意後見て試験範囲なの?ゴルァ
350 :
氏名黙秘:03/04/29 10:33 ID:C3YhVmqX
>>348 そりゃ,画像の内容によるでしょ。
著作物の定義は,著作権法2条。
352 :
氏名黙秘:03/04/29 10:43 ID:BTs0VeBf
事理弁識能力が著しく不十分なるモノが住宅の屋根のリフォーム
契約を不相当な値段で締結した。
リフォームが終了した後、補佐開始の審判がなされた。
契約を取消す手段はあるでしょうか?
代理人が心理留保で契約したらその法律行為は原則無効で(95条)、
有効な代理行為とはなりませんが、本人にはどのような影響を及ぼすんでしょうか。
具体的には、本人は契約上の当事者であることを前提に、95条により
契約は無効であるという効果が帰属するんでしょうか、
それとも、本人には何ら効果帰属しないんでしょうか。
心裡留保なら、原則有効なんでないの?
錯誤なのか審理留保なのか
358 :
354:03/04/29 12:51 ID:???
心理留保で無効(但書)のときです。。。(爆
しんりりゅうほは93条だろうが・・・超基本条文だぞ?
無効な契約は無効なんだから、帰属のしようがないでしょ
「無効」について理解が足りないんでない?
全然どうでもいいことなんだけど、よく駐車場とかに
「無断で駐車した場合は罰金2万円いただきます」みたいのがあるけど、
あれって拘束力あるの?どういう性質のものかがいまいちわかんないんだけど。
363 :
354:03/04/29 13:26 ID:???
>>359 93条でした。。。(爆(爆
>>361 例えば、甲(本人)乙(代理人)丙(相手方)がいて、
乙が丙と契約したが93条但が適用されるとします。
前者なら甲は93条但で無効であると主張できます。
後者なら甲は自分は関係ないと主張できます。
どっちですか?
>>363 条文読もうぜ。101条1項。
心裡留保は「意思の欠缺」の一つ。93条但書が適用されるなら、代理行為自体が
無効になるから前者だよ。
>>363 >例えば、甲(本人)乙(代理人)丙(相手方)がいて、
>乙が丙と契約したが93条但が適用されるとします。
>前者なら甲は93条但で無効であると主張できます。
>後者なら甲は自分は関係ないと主張できます。
これがそもそもおかしいでしょ?
無効のことがわかってないと思われ。
366 :
354:03/04/29 14:35 ID:???
>>365 法律行為の無効(事例で言えば95条但が適用されるかどうか)と
他人効の有無(代理人の行為が自己の行為となるかどうか)は
分けて考えられないですか?
367 :
氏名黙秘:03/04/29 14:36 ID:fdPK2ktN
生存権について抽象的権利説を採用するが、生存権は国家の財政方針をも
指導し最低限度の最低基準を満たさない立法は違憲となりうる(積極的抽象的権利説)
とした場合、立法不作為違憲確認訴訟を提起できるは余地はないのでしょうか?
明らかに最低基準を満たない社会状況が発生して国会がそれを全く放っておく場合、
単なる抽象的権利説では出来ないにしろ、積極的抽象的権利説では立法不作為違憲
確認訴訟を提起できそうなんですが・・・。
前から疑問だったので質問させてください。
自由国民社 択一受験六法民法2001年版 P193に
自己の財産におけるのと同一の注意義務を負い、
善管注意義務を負わない者として
無償受奇者、親権者、相続放棄者、限定承認者があげられています。
これと918条1項の
「相続人はその固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を
管理しなければならない。但し、承認または放棄をしたときは
この限りでない。」という規定との関係がわかりません。
自己の財産におけるのと同一の注意義務と固有財産におけると同一の注意〜が
同じではないのですか?
同じだとすると放棄した人のついての但し書きの意味がわからなくなってしまいます。
もしわかる人いたら教えて下さい。
>>366 >後者なら甲は自分は関係ないと主張できます
どうやって?
>>369 不当利得返還請求されても拒否できますよね?
>>370 ?
意味わからんが。
どうして代理行為を、本人が関係ないと主張できるのって聞いたんだが。
上級者の方に質問です
女って、下半身に穴が3つもあるってほんと?
ケツとマンと子供で出てくる穴の3つがあるって小学生の時に聞いたことあるけど、本当なの?
マンと子供が出てくる穴って同じなんじゃないの?
男のてぃむぽが尿と精子の排出口を兼ね備えているように、
女のマンも尿と子供の排出口を兼ねているんじゃないの?
見たことないからわからん。教えて
まじレス希望です
この択一直前期に、他人の疑問にご丁寧に無償で答えてやっている上級者って、
どんな方々ですか?
374 :
氏名黙秘:03/04/29 15:35 ID:2nTprYzA
インテリジェンス・ブルーワーカーです
高専と専門学校出ますた
普通自動車一種免許
工事担任者アナログ2種
危険物乙種1〜6類
電験3種
電気工事士
情報処理二種
ドットコムマスター
もってるので,周りから博士って言われてます
ネクタイ族の連中は,東大入試とか司法試験とか簡単なのばっかりじゃなくて
技術国家試験,免許ものを勉強してごらん
わからないことがあったら,僕が教えてあげるからね
>>371 >どうやって?
通常「どんな方法で?」 という意味にとれますよね?
他人効もないとした場合の話です。
もちろん他人効はあると考えた場合には95条但無効の主張になります。
代理人の法律行為に93但が適用されるなどして無効となった場合、
他人効もないことになるのか、それとも、他人効には影響がないのか、
という質問をしています。
>>372 マジレスです。3つという数はあっていますが、貴方は同じ穴を2回数えている上に、重要な穴を失念しています。
>>373 もちろん、来年も上級者を目指す志の高い人々です。
>>375 死ぬほど面白い。法務部スレの”合格したい”氏を思い出すくらい理解が足りない。
君は美しい。
>>376 その3つの穴は何と何と何だ?
教えてくれ?
>>378 二つはあってる。三つのうち二つは同じものを数えている。
男はその穴は独立していない。
>自己の財産におけるのと同一の注意義務を負い、
>善管注意義務を負わない者として
>無償受奇者、親権者、相続放棄者、限定承認者があげられています。
この場合の相続放棄者は相続放棄したがまだ財産を占有している者
>918条1項の
>「相続人はその固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を
>管理しなければならない。但し、承認または放棄をしたときは
>この限りでない。」
この場合の放棄者は放棄してもはや財産を占有してない者
じゃないの?
煽りは無視しましょう。
>>379 はっきり教えてくれ
漏れは小学生の時以来、10年間悩んできたんだから
>>380 相続放棄者が、相続財産を占有している場合の注意義務は、どうなるのか
という質問だと思うのですが?
例えば緊急非難で、
違法性を阻却するのと責任を阻却するのとでは
どう違うんですか?
どうせ罪にならないんだったら
同じだと思うんですが。
>>385 責任阻却なら、緊急避難に対して正当防衛だぜ!!ぶっとばす!!
平成8年の6問目(辰巳詳解過去問平成14年度版では2分冊のNo.307)
LECでは、答えが5になっていて、辰巳では4になってるんですよね。
みなさま、正しい答えはどちらだと思いますか?
389 :
氏名黙秘:03/04/29 16:03 ID:rWtBqm/H
>>388
意表をついて1
なんで違法性阻却だと緊急非難に対して正当防衛にならないんですか?
393 :
:03/04/29 16:10 ID:???
民法の解除の遡及効の制限。
条文上は賃貸借・委任・組合・雇用に解除は将来効ってされてるんだけど、
寄託と使用貸借の解除は原則どおり、遡及ってことでよろしいか?
>>375 おいおい、大丈夫か?
頼むから一度自分の考えを整理してみろ。
どこかに自己矛盾がみつかるはずだから。
>>390 なぜ、それが論点となるのかは、まっとうな基本書を読めば書いてあります。
人に聞く前に自分で調べることです。
ええと、じゃあ
違法性を阻却するという立場の緊急非難に対する反撃行為は
緊急非難
責任を阻却するという立場の緊急非難に対する反撃行為は
正当防衛
ってことでいいんでしょうか。
403 :
368:03/04/29 16:18 ID:???
>>380氏
答えてくれてありがとうございます。
若干解りかけてきた感じです。
まだちょっと解らないのが
918条1項但書の意味なのですが
放棄や承認をして、かつ財産をもはや占有していない者は
固有財産におけると同一の注意義務ではなく
何の義務も負わないという事でいいのでしょうか?
>>402 その通り。あくまで要件を満たせばだけどね。
ありがとうございました。
なんかめんどくさいですねー。
>>403 もう占有してない以上義務の負いようがないでしょう?
但書は当然のことを規定したものと思われる。
>>405 いや、これほどわかりやすい論点もそうは無いと思うんだが・・・マジでね。
どうもアホな嵐がいるようだな
411 :
368:03/04/29 16:25 ID:???
>>406 どうもです!放棄はともかく承認した場合には何か義務を負うのか??などと
考えてしまったもので。。
ありがとうございました!
>>388 セミナーだと4
もっとも、解説に6ページも使っている(内3ページが肢D関連)ことからすると、かなり
微妙な問題であるのは事実であり、捨て問扱いでかまわないでしょう。
>>406 では、相続放棄したものが、相続財産管理人が選任されるまで、あるいは、相続人に対して引き渡すまでに
相続財産を占有していた場合、その注意義務の程度はどうなるのでしょうか?
相続を放棄したからといって占有を放棄したわけではないですよ。
>>403 補足。
>放棄や承認をして、かつ財産をもはや占有していない者は
もちろん承認した者は占有してるよ。
しかし義務ではないから但書に含まれているのだよ。
>>413 他人のものを占有している場合の一般原則に戻るんでしょ。
アホだな、ほんものの。
なんか妙に活発なのはいいんだが・・・
択一目前にして、このレベルの質問はどうかと。
>>416 正解
質問に正確に答えるのであれば、そういう風に答えないと、初心者には分からないでしょ。
>>418 択一目前にこんなところへ来ているのは、初心者にせよ、ベェテにせよこの程度でしょ。
406 名前: 氏名黙秘 [age] 投稿日: 03/04/29 16:22 ID:???
>>403 もう占有してない以上義務の負いようがないでしょう?
これはアフォではないのか?w
嵐多すぎ。択一に合格しそうもないから足引ってるのかな?
まともな質問者の人たち、今は質問しない方がいいかも。
424 :
388:03/04/29 16:39 ID:???
>>412 どうもありがとうございます。
あまり、こだわらずに、勉強を進めたいと思います。
ていうか、まともな受験生は勉強した方がいいかも
>>372以降はアラシが入ってます。
まともなレスとアラシのレスを見極めましょう。
氏名黙秘
氏名黙秘
択一は連勝である程度自信ある
かといって今論文の勉強するのは・・・
という奴らにとっては変にヒマな時期かもしれんな
まあ、そういう奴らは荒らさないけどな
>>429 それに近いかもしれん。学部の3年から択一だけ3連勝。
論文は毎年違う一科目に失敗して3連敗。
でも、毎年択一は怖い。
431 :
氏名黙秘:03/04/29 17:23 ID:r4UEWiKM
明治憲法40条は会期不継続の原則を規定したものなのでしょうか?
成択にそう書いてあるのですが。
たしか、以前どっかで明治憲法にも規定は無いと書いてあったような気がするのです。
432 :
氏名黙秘:03/04/29 17:28 ID:2nTprYzA
司法ヴェテの末路
社労士にうかって講師(実務できず)
行政書士にうかって取立屋
地方公務員年齢ギリギリで合格
一生スクールでバイト
当たり屋
宅建の法令,行政書士の教養でひっかかりダブル不合格で自殺
ホームレス
>>431は成川の間違いと思われ。
辰巳では、ないってことになってたし、どう読んでも根拠にはならん。
435 :
氏名黙秘:03/04/29 18:27 ID:QfIkjkce
使用貸借は遡及しないんじゃね?
>>393 北区も使用貸借も性質上遡及効なし、が通説
437 :
393:03/04/29 18:51 ID:???
サンキューでした。
平成9年の32問目のウとエは、未成年者の取消しは生じるのでしょうか?
辰巳(ウ:生じない、エ:生じる)とセミナー(ウ:生じる、エ:生じない)
で答えが逆になっているので、よくわかりません。ちなみに(ウ:生じない、
エ:生じない)だと、答えが4番になります(辰巳・セミナーは2番)。
正しい答えはどちらだと思いますか? 教えて下さい。
無能力者Aは,自己所有の土地をBに売却する契約を締結したが,後日,
この契約が取り消された。次のアからオまでの事実が存在 した場合,
Aが未成年者又は禁治産者のいずれであるかによって,取消しの効果が
生じないことがある。無能力者の種類と取消しの効果が生じない 場合の
個数の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか(後
見監督人は選任されていないものとする。)。
ア Aの法定代理人がこの契約の締結についてAに同意を与えていた。
イ この契約の締結に際し,Aが自己を能力者であると信じさせるた
めに詐術を用いた。
ウ この契約の締結前に,Aの法定代理人がその土地での営業をAに
許可していた。
エ Aの法定代理人が目的を定めずにAにその所有財産の処分を許可していた。
オ BがAの法定代理人に対し2か月以内に個の契約を追認するか否かを確答
すべき旨を催告したが,確答がないまま2か月が経過し,その後にこ の契
約が取り消された。
1. 未成年者−3個 禁治産者−3個
2. 未成年者−4個 禁治産者−2個
3. 未成年者−4個 禁治産者−3個
4. 未成年者−5個 禁治産者−2個
5. 未成年者−5個 禁治産者−3個
>>375 > 代理人の法律行為に93但が適用されるなどして無効となった場合、
> 他人効もないことになるのか、それとも、他人効には影響がないのか、
> という質問をしています。
代理行為の有効無効は、本人への効果帰属の有無の前提になる論点です。
93条但書によって代理行為が無効ならば、本人への効果帰属という話自体が
出てきません。ついでに言えば意思の欠缺による無効は相手方に限らず、
誰でも主張できますので、本人は端的に代理行為の無効を主張して契約上の
債務を免れることになるでしょう。
> 不当利得返還請求されても拒否できますよね?
代金を既に受領している場合などの話ですか?拒否できるわけが
ありません。不当利得の要件を確認しましょう。無効であろうと取消
であろうと解除であろうと、あるいは無権代理や権限濫用による効果
不帰属であろうと、法律上の原因がないことに変わりはありません。
>>438 私見ではウ、エ共に「(取消の効果が)生じる」だから両方間違い(w
441 :
440:03/04/29 19:53 ID:???
でも、どちらかというなら辰巳に乗るかな。
ウについては、相手方保護との関係上「営業ニ関シテ」(6条1項)の範囲は
広く解釈すべきだと考えれば、取消の効果は生じないことになる。実際問
題、商売している人なら相手方も成年扱いして取引するからね。
エについては、「目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産」(5条後段)の範
囲は特定の財産でなければならないと解釈すれば、全財産の処分許可と思
われる本問での処分許可は無効で、取消の効果が生じるということになる。
442 :
氏名黙秘:03/04/29 19:59 ID:fdPK2ktN
443 :
氏名黙秘:03/04/29 20:00 ID:fdPK2ktN
>>439 レスどうもありがとうございます。
前段について:
代理行為が無効である以上、他人効は問題にならない(当然に否定される)
ということなんですね。そうすると、「代理人と相手方の通謀虚偽表示の場合、
法律行為は無効であるから、本人が追認したとしても、94条1項による無効という
効果が本人に帰属するだけであるのが原則」という論証があったんですが、
これは間違っているということでよろしいでしょうか・・・?
後段について:
そうすると、任意代理人が代金を受領し、それを費消してしまった場合、
本人は代金を受領してはいないことになりますから、当然に本人に「利得」
はなく、返還義務はないということでね。この理解でよろしいでしょうか?
445 :
氏名黙秘:03/04/29 20:43 ID:e6T0JX5b
すいません、ちょっと確認したいのですが。
借地借家法で、造作買取請求権は任意規定であり、特約で排除できますが、
建物買取請求権は強行規定ですよね?
そ。
447 :
氏名黙秘:03/04/29 21:09 ID:e6T0JX5b
>>446 簡潔に答えていただき(w)、どうもありがとうございます。
>>375に便乗させてもらって,代理人の行為が錯誤無効(95条)
だった場合は,無効を主張するかどうかを決めるのは本人,
ということでいいんですかね。
95条は相対的無効なんだから,93条の場合とは違う,
ということになるんでしょうか。
>440
ありがとうございます。
ちなみに、ウ、エ共に「(取消の効果が)生じる」だと、未成年者−3個 禁治産者−2個になって、解答なしになってしまいますね。
451 :
440:03/04/29 23:56 ID:???
あらほんと。じゃあ、肢との関係で辰巳が正解と思っておきます(w
452 :
氏名黙秘:03/04/30 00:06 ID:I2wHnYfb
択一民法。債権者取消権の質問です。
被相続人の債権者は相続人の相続放棄について債権者取消権を行使できない
というのが、判例だそうですが、相続人の債権者も相続人の相続放棄を
取り消せませんか?
>>452 取り消せない。
相続放棄は純粋な一身専属的行為だから。
ところで
>被相続人の債権者は相続人の相続放棄について債権者取消権を行使できない
当たり前すぎる。
そんな判例あったっけ?
>>444 その論証が言っているのは、代理人と相手方の虚偽表示は無効であり、本人は
「第三者」(94条2項)にはあたらないから、たとえ善意無過失であっても相手方
に表示内容に従った債務の履行を求めることはできないということです。
無効が帰属する云々は、本人が「第三者」にあたらないことを述べるための
表現でしょう。ただ、その論証が出てくる事案は、原則論は別として相手方の
無効主張は信義則違反として、本人の請求を認める結論だったと思います。
>>449 そうですね。本人に不満がないなら有効として取り扱っても問題ありませんし。
>>444 レス忘れ。
> そうすると、任意代理人が代金を受領し、それを費消してしまった場合、
> 本人は代金を受領してはいないことになりますから、当然に本人に「利得」
> はなく、返還義務はないということでね。この理解でよろしいでしょうか?
これは、任意代理人の心裡留保で、相手方の悪意または善意有過失によって
無効になった契約が前提ですね?その場合は当然、本人に利得はありません。
>>453 あるよ。株金の払込債務があるまま死んだ人がいて、債務超過で相続人が
相続放棄。会社はその後つぶれてて、破産管財人が取消権行使を主張。
>>456 サンクス。
管財人は痴呆の弁護士だったのかな。
>>457 いや、相続放棄の無効も主張してたから。とりあえず使えそうなのを
全部出してきたんだろうさ(w
459 :
氏名黙秘:03/04/30 01:30 ID:JOitVFIB
地役権は排他性がないということだけど直接性は認められます?
>>459 直接性もなかったら、物権じゃありません(w
461 :
氏名黙秘:03/04/30 11:12 ID:I2wHnYfb
親族法の質問です。
非嫡出子の親権は原則として母が行うとのことですが、
その子が準正により嫡出子となった場合も
親権者はなお母親のみなのでしょうか、それとも父母が親権者になるのでしょうか。
父母共に親権者です。
>>461 818条3項前段
「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」
よって、準正後、特に不都合がない以上は父母が親権者となります。
464 :
461:03/04/30 11:36 ID:???
462-463
わかりました。ありがとうございました。
弁済の提供や、特定に必要な催告について質問です。
この催告は、期間の定めのある債務においては不要なんでしょうか。
たとえば、履行期日が定まっている取立て債務においても
改めて取りに来るように催告しなければ
特定も弁済提供の効果も発生しないんでしょうか。
>>465 もちろんです
ただ、催告についてですが、特定については「取り分けましたよ」という通知で
弁済提供については「準備ができたので取りに来て」という通知になります
ちなみ、履行期日が定まった取立債務では、催告しなくとも債務不履行責任は発生しません
債権者の協力が必要な以上は債務者に「有責性」ないし「違法性」がないから
そもそも履行遅滞ではない、という学者も居る
467 :
氏名黙秘:03/04/30 12:46 ID:6aVtJw+J
時効の中断について。
「催告」の後6ヶ月以内の「請求」をした場合、再び時効が進行するのは
「催告」時でしょうか、「請求」時でしょうか?
ブルドーザー事件判例をほぼ変更した平成7.9.19判決は
受益と損失の因果関係についてはあっさり肯定しているんですか?
「消極的」侵害
でも
「不正」侵害
でも
どっちでも意味は通じるだろうがよ
だいたい「不作為による消極的侵害」って不作為ってもともと消極的なものなんだから、
「消極的」侵害って2重にしなくていいよ
不作為は、法的評価としては積極的なものですけどね
時効の中断について。
裁判上の請求ではなくて裁判上の「催告」の場合、後6ヶ月以内の「請求」をしなかった場合、
裁判上の「催告」から結審までの期間は時効は進行しなかったことにするの?
20代OLです毎日上司のセクハラや通勤電車での痴漢でストレスがたまっていた
そのときにネットで見つけたアダルトDVDショップ以前からオナニー用にDVD
が欲しかったのですぐ注文しました、とても安くてびっくりしましたが次の日には
もう届きました私が買ったのは、オナニー、レズ、レイプです毎日オナニーしてま
す。
http://www.net-de-dvd.com/
477 :
質問:03/04/30 16:37 ID:fZx/G2k/
今年、初めて受験しますが、心配していることがあります。
私は緊張すると下痢します。
もうすぐ択一試験ですが、試験の途中でトイレに行かせてもらえるのか心配しています。
受験案内や、受験票には何も記載されていないので、すごく心配しています。
誰か、教えてください。
>>477 トイレ行けるよ。
但し、カンニングしないよう係員にじっと見られるけどね。
>>477 試験前おなか痛くても、試験に入ると治ってる・・・模試でもおなじ。
というよりおなか痛いなんて気にしてる余裕はないからだと思う。
おそらく俺は脳みそをフル回転させてる馬鹿だから問題のこと以外には
考えが及ばない・・・。
>>469 請求は裁判上になるのでその結審後から進行するの?
裁判上の催告は、その訴訟中進行しないとされてますよね?
>>480 脳みその片隅で作業しているからサクサク問題が解けるんだよね。
脳みそフル回転させる奴は、能力の低いパソコンみたいに時間がかかったり
フリーズしたりする。
問題といてる時に頭が熱くなる奴は要注意だね。
相続についての質問です。(887条3項)
子については再々々々…代襲していくのしょうか?(実際には再代襲くらいでしょうが)
それとも、再代襲のみなのでしょうか?
>>481 その議論って意味あるのかな?
請求棄却 > 時効はもはや問題にならない。
請求認容 > 判決確定時から10年の時効進行。
請求却下 > 訴え提起が遡及的に効力を失う。
>>475 裁判上の催告というのは、留置権の抗弁のあれかな?
結審から六ヶ月以内に請求をすれば、抗弁提出時(つまり催告時)に中断。
>>483 子については、いくらでも再代襲を繰り返します。
>>485 >>475の質問は多分逆のパターンがどうなるか聞きたいのではなかろうか?
裁判上の催告後、裁判上の請求を法定期間内にしなかった場合は時効はいつ完成するのか
ということを聞きたいのだと思う。
解答としては、時効は中断しなかったものとして、裁判上の催告が無かったものとして時効期間
満了を計算。
>>485 裁判上の催告はその催告がなされた手続きが終了するまで維持されるんだったと思うけど。
だから、結審=口頭弁論終結時 ではなくて、その訴訟が終了する時点(判決確定・取下)
から起算して6ヶ月だったんじゃなかったっけ?
489 :
483:03/04/30 18:57 ID:???
>>487 ふぉろーさんきゅ。時効の催告は仮登記みたいなもんだと思えばいいね。
>>488 同じくふぉろーさんきゅ。判例集見たら訴訟終結時から六ヶ月だった。
撤回してお詫びしておきます(w
というか答練とかだとこいつら全員といっていいほど、開始2時間くらい経つと
みんなトイレ行きだすぞ
違法性の意識を故意の要件としない説は、責任説と違法性の意識不要説ですが、
故意は「構成要件事実の認識」であると形式的に決まることを前提にしている点で問題がある。
との批判は、責任説だけでなく、違法性の意識不要説にも当てはまりますよね?
493 :
氏名黙秘:03/04/30 20:59 ID:+DcBn2Tv
>>492 実質的故意論をとる説(前田説)にはあてはまらないよ。
「抽象的危険犯の場合には、危険の発生は立法理由にすぎず、
法文に規定された一定の行為がなされれば、危険の発生は犠牲され処罰が可能
となる」
この場合の「立法理由」ってどういう意味で使ってるんですか?
さっぱり意味が分かりません。
495 :
氏名黙秘:03/04/30 21:16 ID:+DcBn2Tv
>>494 そのまま、立法した理由のことだろ。
危険の発生を防止するために立法したってこと。
なるほど。そういうことでつか。
ありがとうございまつ。
公務員が他の職務に転じた後、転職前の職務に関して収賄したとき、賄賂罪が成立するか、問題となる。
という場合の賄賂罪ってどの構成要件のことを言ってるんですか?
否定説の場合でも事後収賄罪は成立するといってますが、そうすると事後収賄罪は
賄賂罪じゃないということですか?
>>492 >「構成要件事実の認識」であると形式的に決まることを前提にしている点で問題がある。
これは「厳格」責任説のみに妥当する批判です
「制限」責任説にすると、何それ?という感じ
>>497 単純賄賂罪
違法性の意識不要説にはどうして当てはまらないんですか?
違法性の意識がいらないということは、構成要件事実の認識だけでいい
ということですよね?
500 :
公務員受験生:03/04/30 22:41 ID:qAo8zAYS
あの〜 違法性の意識可能性説はとるとまずいんでしょうか?
今まで、大塚先生の説を採ってきましたが、古いのかな?
なぜ最高裁はメモ行為について、知る権利(21条)で保障されるとは言わず、尊重にとどめているのでしょうか?
メモ行為って知る自由そのものではないんでしょうか?
どんな難しいことでもメモなしで知れと言っているのでしょうか。
>>501 おそらく。
法廷秩序維持のためのメモ禁止命令を全て上告できるとはしたくなかったからではないかと。
503 :
無責任な名無しさん:03/04/30 23:58 ID:WdQ1vQof
民訴の問題なのですが株式総会決議不存在確認の訴えって確認の訴えなんですか?
形成の訴えかどうかわからないんですが・・・
505 :
無責任な名無しさん:03/05/01 00:03 ID:o7FlcqL3
俺は確認だと想ったんですが参考書に形成と書いてあったんで・・・
>>501 たとえば、英語のヒアリング試験でさえメモ取り禁止なものもあったりするのです。
ならば日本語くらい一度で記憶にとどめてみせよ、という裁判所による愛のムチなのですよ。
508 :
無責任な名無しさん:03/05/01 00:13 ID:o7FlcqL3
目で見る民事訴訟法です
>>509 書いてもOKですが、結果は自分に帰ってきます。
同じ試験を受ける人間としてはぜひともOKと言いたいところ。
(当然、自分はかかない。)
>>508 争いのあるところらしいね。
株主総会決議無効確認の訴えについて、
これを形成訴訟とする見解(兼子・山木戸・松田等)があるから、
それらによれば不存在確認訴訟も形成訴訟なのかも。
ただ、新堂も伊藤も確認訴訟だって言ってるし、
東京地判昭30.11.11も確認訴訟説っぽいから、
受験通説は確認訴訟説だと思う。
商法の答練でも、決議の無効は訴えによらずとも主張できる云々って
書いてた記憶があるし。
>>510 ということは、メモ行為を知る権利に含めない積極的理由は特にないんですかね。
最高裁は、広い範囲に及ぶこと補助的行為であることを理由にしてるみたいですが、
知る権利だってメモ行為と区別できないほど広い範囲に及ぶし、補助的行為だと
言っても記憶力の比較的悪い人にとってはメモることが必須ですし・・・。
(占有の承継について)
被相続人が5年間悪意で不動産を占有した後死亡し、その1年後
相続の事実を知った相続人が9年間占有したという場合。
相続人が相続の事実を知らない間の1年間は、相続人の占有期間に
算入されないのでしょうか?
相続の開始を知らなくても、占有の承継があるとするなら、相続人が善意
の場合は、自己の占有のみを主張し短期の時効取得が認められるのでは?
ただ、コレを認めると、仮に相続人が相続開始を知った時点で悪意であっても
相続開始時点では善意だから(知らないわけだから)、「占有の始善意」って
ことになりそうですが・・・どうなんでしょう。
最高裁判所規則は天皇による公布が必要なんですか?
>>513 だめです。相続による占有の承継は包括承継なので、相続開始時で切り離して
自己の占有のみを主張することはできません。
>>515 判例は包括承継でも187条1項の適用を認めてるよ。
517 :
515:03/05/01 13:25 ID:???
出直してきます。スマソ。
今の時期質問はやめた方がいいかもw
こんな時期にここ覗いている人に実力者がいるとは思えないものね。
動産質権の対抗要件は占有の継続ですが、設定者による代理占有は
占有の喪失とみてますが、第三者による代理占有は質権者に対抗要件
としての占有の継続を認めていいのでしょうか?
>>520 指図による占有は「占有の継続」でいいです
(=第三者による代理占有)
占有改定による引渡は明文で禁じられています(条文番号は調べて)
(=設定者による代理占有)
第三百四十五条 質権者ハ質権設定者ヲシテ自己ニ代ハリテ質物ノ占有ヲ為サシムルコトヲ得ス
>>521 動産質の成立要件として指図による占有でも引渡しに該当し要物性が認められる。
と同時に、対抗要件としての「占有の継続」も認められる。
との理解でいいでしょうか?
うん。
逆から言うと、設定者が持ってちゃだめ、占有改定だけはダメよっ
と言う理解でも有
占有改定や指図による占有移転は、占有の取得に関する用語なので、
352条の占有の継続の解釈においては使わないほうがいいと思う。
法原理が法準則を含むなんてやっぱり変じゃないですか?
法準則に法原理が含まれるとするなら、準則は原理を発展させた広い意味だから
分かるんですが。
528 :
初心者:03/05/01 18:30 ID:P+lBS3hF
すみません、お願いします。
借地上の建物に抵当権が設定され、抵当権が実行されて競落されると
競落人は土地の賃借権も取得しますよね。この場合、土地賃貸人
の承諾は必要なのでしょうか?賃借権の無断譲渡と同視されるの
でしょうか?
H4−3の問題のこと?
まず明文化された法準則があって、その背後に法原理がある。したがって裁判官は法準則が無い場合
には、法原理の範囲内で判決を下すべきだという説と、明文化された法準則が無い場合にも、法政策に
もとづいて判決を下すことが出来るとすべきだっていう説の対立を意識して、前者の立場で穴埋めをせよ
っていう問題でしょ。前者の”法準則”・”法原理”の用法が正しいかどうかはこの問題の正解を導くのに
関係ないし、実務に行っても無関係だと思うが。
>>528 借地権の譲渡にあたります。これを土地の所有者が承諾しない場合、
競落人は借地権の譲渡を承諾しないならば、建物を買い取れと建物
買取請求をすることができます。(借地借家法14条)
銀行実務では地主の承諾書をとらないと抵当権設定しないので、実務に
行ってあんまり問題にならないと思うけどね。
532 :
初心者:03/05/01 18:48 ID:P+lBS3hF
>>531 なるほど。よく分かりました。
せっかく競落しても承諾もらえないのでは意味ないんじゃないか
と思ったので。
ありがとうございましたm(_ _)m。
>>527 行政事件訴訟法31条と公職選挙法219条1項、
それから投票価値の平等に関する一連の判決は知ってるよね。
行政事件訴訟法31条を法準則、事情判決の法理を法原理と考えればいい。
法原理のほうが法準則より広いからこそ、
選挙訴訟に事情判決の法理を使うことができる。
図にするとこんな感じ。
判決 違法宣言のみ 違法宣言のみ
↑ ↑
法準則 行政事件訴訟法31条 ( 空 白 )←公職選挙法219条1項
↑ ↑
法原理 事 情 判 決 の 法 理
責任転質で転質権の被担保債権額が
原質権の被担保債権額より大きい場合は
転質権が無効となるのでしょうか?
535 :
534:03/05/01 20:25 ID:???
さらに転抵当の場合に
転抵当権の被担保債権の弁済期が原抵当権の
被担保債権の弁済期より後に到来する場合
に原抵当権者が供託して債務を逃れられるという
意味がわかりません。
供託すれば転抵当権を実行されずに済むということでしょうか?
あと転抵当権の被担保債権の弁済期が前に到来する場合は
転抵当権は無効となるのでしょうか?
それとも原抵当権の被担保債権の弁済期まで実行し得ないもの
として存続するのでしょうか?
>>534 無効になるんじゃなく、単に原質権の被担保債権の範囲でしか
転質権を行使できないということだったはず。
したがって厳密な意味でいえば、それを転質の要件というのはおかしい。
・・・・たぶんね。
Aが致死量の毒を飲ませたら毒がきく前にBが射殺
この場合、因果関係の前提として条件関係を考えた場合
Bは仮定的因果関係で仮定要素を排除「Bの行為なければ死はなし」のみに着目して
殺人、
しかしAはどうなるんですか?
Aの行為なくても死は生じたがBの行為もなければ死は生じなかったとして
どちらか一方を取り除いても結果は発生するが両方を取り除けば結果は
発生しなかったとして
択一的因果関係の問題になるんですか?
Aも殺人?未遂?
お願いします
>>538 因果関係がないので未遂
択一的因果関係の問題ではない
>>539 「因果関係の断絶として条件関係そのものが認められない」
と書いてありましたすいません、ありがとうございます。
しかしAはラッキーですね・・・・・。
>>540 ラッキーだけどそんなことはほぼあり得ないと考えていい
刑法学者ってのは(ry
ほぼありえないのだが、でも似てる事例は実際にも起きるよ
544 :
氏名黙秘:03/05/01 23:49 ID:8/kNOKa2
社労士のおねえさん,おばさん
ぼくの顧問になりませんか
月1回,3万で1日フル拘束です
悪い話じゃ,ないだろう
不当利得についての質問です。
未成年者Aが物を買ってその後取り消したという事案で、
相手方Bが、Aが制限能力者であることにつき善意である場合、
Bは703により現存利益だけ返還すればよいのでしょうか?
結論として妥当でないと考えるのですが。
>>545 では、類型論を採用してください
その場合は給付利得なので、清算法理が適用されますよ
547 :
545:03/05/02 00:08 ID:???
>>545 レス有難うございます。
自分は今まで類型論とって無くて(分けるの面倒&703以下不適用の
理論的根拠がよくわからない)、今日公平説の不都合性に気づきました。
公平説だと未成年者取り消しの場合に自説の理論を押し通すのでしょうか?
それとも公平の観点から修正するのでしょうか?
あまり文献が無いもので・・・。
未成年者取消制度の意義を没却してしまうから修正とかでいいんじゃない?
549 :
545:03/05/02 00:19 ID:???
>>548 サンクス子です。
結局、具体的事例に対する結論は公平説でも類型論でも
代わらないということですね。修正しちゃうから。
551 :
氏名黙秘:03/05/02 00:25 ID:fVjhTEeu
保証がどういうケースに連帯保証とされるのかがわかりません。
模試の問題なのですが、このケースでなぜ連帯保証という
ことになるのかわかりません。
AはBから借り入れしようとしたがBはAの単独での借りいれには
応じず、担保の提供を求めた。そこでAは兄Cに頼んで保証人に
なってもらった。さらに、BはDを保証人とした上で貸し付けた。
AはDが保証人であるとは知らなかった。
552 :
545:03/05/02 00:28 ID:???
>>548 別にいいんじゃないですかね?
原則703
しかしこれでは未成年者取り消し制度の意義没却
そこで703不適用、ってな感じで。
>>551 問題文を読む限り、それはただの保証です。
それって、どこの模試の何問目?
>>552 ああなるほど。
未成年者側が返還する場合の話かと思ってた。
555 :
氏名黙秘:03/05/02 02:14 ID:l+maSMQq
同一債権者が有する数個の債権を担保するためには抵当権
を設定できると判例にありますが、
メリットとしては、便宜上、1枚の申請書で設定が可能だから
登録免許税が1枚な為安くできるということですか?
甲債権者(設定権者)は、同時に債務者AB
のそれぞれの乙区に設定権者ということで登記されるのでしょうか?
>>555 日本語が良く分かりません。もう一度吟味して質問しなおしてください。
557 :
氏名黙秘:03/05/02 09:25 ID:cfBBRdP7
>>555 これは債権者が担保複数持つことで
リスクが分散されるという点にメリットがあると考えておくべき。
質問者は書士志望者か?
558 :
柴田被害者:03/05/02 09:40 ID:1xUNzP68
手形法で
支払いに代えて手形を切るのと
支払いのために手形を切るってのはどうちがうんですか?
具体的に説明してください
559 :
氏名黙秘:03/05/02 09:47 ID:c2K2zLAF
大変初歩的な質問なんですが、司法試験合格すると何の資格が取れるのですか?
弁護士、だけですか?
実は、司法試験に合格しただけでは、弁護士の資格さえ取れない。
というか、スレ違い。どっか逝け。
561 :
氏名黙秘:03/05/02 10:09 ID:4Se5rkC9
お願いしますm(_ _)m。
親族相盗例で占有者、所有者双方との間に親族関係が必要とする
見解に立った場合、占有者が父親で所有者が近所に住む弟である
とき、244条1項と2項のどちらが適用されるのでしょうか?それとも
どちらも適用されないのでしょうか?
>>561 244条の文言をよく読んでみてください。
占有者と所有者二人とも1項の要件を満たす場合は1項が、
そうでなくとも、二人とも2項の要件を満たす場合は2項が適用になる。
ただそれだけの話です。
本問の場合、
(A)父親=直系尊属、(B)近所に住む弟=(同居でない)親族、なので
1項の要件は満たさないが2項の要件は満たすはずです。
>>561 2項が適用される。
で択一を解いているが、間違えたことがない。
常識だと思っていたが、意外に基本書には載っていないものだ。
そんなことより、
>>561が「どちらも適用されない」というのを
どういう論理から思いついたのかに興味がある。
1項適用説、重畳適用説ならまだ理解可能だが。
564 :
561:03/05/02 10:44 ID:???
ああ、2項の「前項に規定する親族以外の親族」の文言に引っかかったのね。
ごめんなさい。説明不足でした。
一人がの1項の要件を満たしもう一人がの2項の要件を満たす場合に
2項の適用がなく告訴を不要とすれば、1項の方がより身近な親族のはずなのに
二人とも2項の要件を満たす場合に比べアンバランスとなりますね。
だから2項が適用されることになります。
>>562の説明はエレガントだと思うが、論理的にはおかしい。
「前項に規定する親族以外の親族」の中に「前項に規定する親族」が含まれる
ことを前提としているからだ。
566 :
562:03/05/02 10:46 ID:75kieEBQ
567 :
563:03/05/02 10:47 ID:???
568 :
563:03/05/02 10:49 ID:???
誰が誰だかわからなくなってしまった
ちょっとしたパズルだなこりゃw
日常家事債務(民761条)について教えてください。
妻が生活費が足りず借金したとします。この借金は夫婦の日常家事債務にあたるのでしょうか?
夫は妻の借金を払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
めちゃくちゃ変なことかもしれないんですけど債務不履行の場合に
精神的損害の損害賠償金って請求できるのでしょうか?
572 :
561:03/05/02 12:51 ID:4Se5rkC9
>>562 なんともお恥ずかしい。
ありがとうございますm(_ _)m。
>>571 できません。
ちなみに弁護士費用も請求できません(豆知識)
575 :
氏名黙秘:03/05/02 13:06 ID:cfBBRdP7
>>570 761には110が類推適用されることがあるので、相手方の事情も関係してくる。
また金額の大小、以前にも代わって払ったことがあるかどうか、なども関与して
くると思う。一概にはあたるともあたらないともいえないのでは?
たしか夫婦の事情を総合的に判断してとか判例がなかったか?
576 :
561:03/05/02 13:09 ID:???
>>564 ちなみに双方の適用がないのではないかと考えた理由もおっしゃる通りです。
ご説明でよく分かりました。ありがとうございます。
・゚・(ノД`)・゚・。
578 :
教授C:03/05/02 13:10 ID:???
この時期、陰金がすごくかゆいんですけど、
どうしたら直りますか?
580 :
561:03/05/02 13:15 ID:4Se5rkC9
すみませんもう一つだけお願いします。
小陪審制と参審制の違いはどこにあるのでしょうか。
単に合議体を構成するか否かの違いなのでしょうか。
4人組や芦辺本を見るかぎり、違いがよく分からない
のですが。どなたかお願いします。
>>580 小陪審
陪審員のみによって構成される。判決に理由を要しない。
参審制
職業裁判官と、民間人から選ばれた裁判官によって構成される。判決に理由を要する。
>>571 補足:
弁護士費用の請求についての記述は、金銭債務の履行遅滞が問題となった事例の判例。
債務不履行責任一般に妥当するかは不明(不法行為に基づく場合は認められている)
中途半端なレスになってしまってスマン
583 :
561:03/05/02 13:36 ID:???
>>581 かような違いがあったとは…。勉強不足です…。
ありがとうございましたm(_ _)m。
584 :
571:03/05/02 13:44 ID:???
>573,574
どうもありがとうございました!
585 :
氏名黙秘:03/05/02 14:00 ID:XvoAXWki
民法443条1項の但し書きの意味がよくわかりません
A,Bが連帯債務を負っているときBが債務者に対抗出来る
何らかの理由とを持っているとしてAがBに通知せずに弁済して
Bに求償を求めてきたときBは債務者に対抗出来る理由でAからの
求償も拒みうるというのが本文だと思うのですが、但し書きは
どういうことなのですか?
それと、本文に関しても、連帯債務者の1人だけが債務者に
対して対抗出来る理由をもっているというのは
具体的にどういうケースが考えられるのでしょうか?
但書について
BがCに対してα債権での相殺をもって対抗した場合、
α債権はCに移転するということです。
意味は、債権者の無資力はCが負うということ
対抗できる事由
同時履行の抗弁等様々
>>585 一番簡単なケースを考えると、債権者A、連帯債務者BCで、
BがAに弁済したが、CがAに対して債権を持っており相殺を期待していた場合。
この場合、CとしてはBの求償に対して相殺するつもりだったと対抗できる。
ただ、Cは債務を免れた上に求償に応じなくてもよく、
さらに持っていた債権も行使できるとなると不公平だから、
そのような場合には相殺できるはずだったCの債権をBが行使できるというのが但書き。
Bが求償分を手に入れたければ、それはAに払ってもらいましょうというわけ。
このとき、Aが無資力であれば結局Bは払い損になるので、リスクを負う。
588 :
氏名黙秘:03/05/02 14:41 ID:XvoAXWki
Cは債権者ですか?
BC共に連帯債務者
590 :
氏名黙秘:03/05/02 15:03 ID:eaQU8RCI
父が死んで母と1人息子が相続する場合、相続分は1/2 1/2でしょうか?
3/4 1/4でしょうか?
591 :
氏名黙秘:03/05/02 15:17 ID:/I0/savZ
司法修習中って法務省あたりから給与ってでるの?
身分は、臨時公務員なの?
社会保険や年金ってどうなっているの・・・・教えてください!
1/2ずつが正解。
3/4もらえるのは、被相続人の兄弟姉妹のケース
F択の刑法の問題51に関する質問です
原因において自由な行為の結果説(西原・大谷)についての根本的な批判として、
「責任の対象となる事実の存在とその存在可能性を同視することはできない」
というものがあるらしいのですが、
具体的にどういうことを言っているのでしょうか?
よろしくおねがいします。
すいません593の質問を訂正します
責任の対象となる事実・・・→責任非難の対象となる事実・・・
もう今年は諦めました。
どうにもならなりません。試験は受けますが多分メタメタでしょう。
憲民刑。択一対策のためにやるなら、どの順番でやるべきでしょうか?
表見代理の法定代理への適用につき
109条だけ否定して110 112条を肯定するってのを
合理的に整合的に説明できるもんれすか?
法定代理では授権表示が無意味だからでしょう。
アナルほど。。
本人の帰責性は必ずしも不可欠ではない
↓
ただし法定代理では授権表示というのはありえない
↓
従って109だけはだめ
てかんじでしょか
本人の帰責性を必要としつつ
法定代理への適用を肯定する、
ていう校正は可能でしょうか?
600 :
bloom:03/05/02 16:17 ID:SgOO5ZR9
ただ、保佐人や補助人に代理権を付与する場合など、本人の意思が
関係する法定代理に関しては、109条を適用ないし類推適用すると
いうことも考えられるかも。
法定代理への109条適用を否定する見解は、理論上否定されるという
わけではなくて、親権者や後見人などが相手方の場合に、授権表示を
信頼して取引をするというのは考えにくいことから、事実上否定して
いると思っておけばいいのでは。
>>601 なるなる。てことは
法定代理といえども本人の意思が関わる場合もあるので
本人の帰責性が必要だからといって一律に適用排除
されるべきではない
↓
しかし法定代理の場合授権表示が信頼の対象になるのは
実際上考えにくい
↓
ry
てかんじでしょか。どもですた。
本人の帰責性を必要としつつ
法定代理への適用を肯定する、
ていう構成も可能。
本人の保護と取引の安全の調和点を本人保護に傾けたうえで
適用自体は否定しないのは論理矛盾ではない
ただし、要件充足の認定は厳しくなるけど
605 :
氏名黙秘:03/05/02 17:19 ID:eaQU8RCI
すいません初心者です
ある出会い系サイトに登録したんですが
(ポイント有料制 はじめにいくらかポイントあり
明らかにメールの数が多いです。
一週間経ってないんですが60通くらいメールきてます
しかも、その殆どがH系で、「今すぐ会いたい」ってなメールも多いです
これは全部サクラなのでしょうか?
にしてもサクラっていうのは会うところまでやるものなのでしょうか?
仲には具体的な地名まで明記してあってかなり怖いです。。。
609 :
氏名黙秘:03/05/02 19:43 ID:fVjhTEeu
610 :
氏名黙秘:03/05/02 21:37 ID:wVDGgH9X
刑法の過去問に、常習賭博罪の加重根拠について、
常習性が行為の属性だという見解は、法益侵害の危険性の高度さにもとめる
という話しが出ていますが、では、常習性が行為者の属性だと考える場合、
加重根拠はどこに求めるのでしょうか?
>>610 行為者への特別予防かな
ちょっと新派の入った学者が言う(堀内とか)
612 :
氏名黙秘:03/05/02 23:21 ID:YphUdye/
本人A、代理人Bで契約の相手側Cとして、BとCが通牒してAを騙したときの
扱いがよくわかりません。93条類推と聞いた気がしますが、誰と誰を
同一とみなして内部で心理留保(←古い字はでません)と考えるのですか?
>>612 相手方Cと通謀して本人Aを騙すようなBは、もはやAの代理人とはいえない。
従って、この場合は「相手方Cの使者」と構成して(同一とみなして)、
相手方の側(Cとその使者であるところのB)のに心裡留保があるとみる。
結果、本人が善意無過失の場合は、
相手方側により表示された通りの効果が生じ、
本人が93条の相手方として保護される。
条文上の主体と相手方が逆になるので、混乱しやすいかもしれない。
614 :
氏名黙秘:03/05/03 00:20 ID:Xo4cCkf4
その場合、表示された通りの効果が発生することがAを保護することになるのですか?
具体的なケースが想定しにくいのですが。
具体的ケース
BがAに
「君の100万円を僕の知り合いに貸せばきっと儲かるから、君の代わりに契約してきてあげるよ」
という。
しかし実はBが着服。BがCに口裏合わせを頼む。
こういった場合、93条類推でAを保護して、CからAに金を返還させる。
616 :
氏名黙秘:03/05/03 01:07 ID:Vt/SV2rc
さんくす!
初心者でつ。
新しい水虫薬が開発されたらしいけど、知らない?
>>613 Cの使者じゃなくて、本人Aの使者じゃないかな?
相手方の意思表示を本人に取り次ぐだけの受動的な使者って意味で。
619 :
氏名黙秘:03/05/03 02:56 ID:Lw4mYQss
>>618 誰がそんなこと言ってるの?
おれは613の理由付けで覚えたけど
>>618 使者は単なる意思の伝達機関だぞ。
この場合、Cの意思を伝達する者にすぎないから、本人の代理人というよりは
Cの使者であるとして構成するべき。
「使者」の定義をしっかり把握してないだろ?
621 :
氏名黙秘:03/05/03 04:48 ID:Q30gzgZH
択一正誤問題
「賃借人は建物の効用を増すために自己の費用で造作を建物に付加したとしても、
その費用または増加利益の償還を請求することはできない」
造作買取請求権があると思って×と思ったら〇でした。
どうやら造作買取請求権と費用償還請求権は別ということらしいのですが、よく
わかりません。どなたか教えて下さい。
>>621 608条とか借地借家33条とか。
608条に基づく償還請求でいくなら、
「賃貸借終了時に」「利益が現存している場合に」
「賃貸人の選択に従い」費用又は増加利益を請求できる。
ただし裁判所は相当の期限を許与できる。
借地借家33条でいくなら、
「賃貸人の同意を得て」付加した場合に、
「賃貸借の期間満了・解約申入れ終了時に」
「時価で」買取りを請求できる。
623 :
氏名黙秘:03/05/03 09:52 ID:0flrQRAc
過失の犯罪論体系上の地位として、違法要素、あるいは違法要素であると
同時に構成要件要素であるとし、過失の内容を結果回避義務違反とする見解がある。
一方、過失の犯罪論体系上の地位について、責任の種類あるいは責任の
種類・形式として捉え、過失の内容を結果予見義務違反とする見解がある。
という文章があるのですが、過失の内容をどうとらえるかと
過失の地位をどうとらえるかは論理必然的に決まるのですか?
625 :
氏名黙秘:03/05/03 10:39 ID:1iJNNdhY
理由がわかりません
結果回避義務→客観的→違法要素もしくは構成要件要素
結果予見義務→主観的→責任要素
ってことですか?
でも、主観的違法要素というものもあると聞きますが。
>>625 うん、それであってるけど。
前者は新過失論で後者は旧過失論。
なぜそうなるのかは行為無価値論と結果無価値論の対立に関わるから
詳しくは大塚先生の思考方法本でも読んでください。
屋根瓦は屋根瓦を毀損しなくても屋根から取り外せると思う。
628 :
氏名黙秘:03/05/03 11:51 ID:1iJNNdhY
昭和63年の民法の問題に失踪宣告についてのものがあります
そこで、土地が取り消し原因について善意のB、Cを経て悪意のDに
渡った場合についての理論として絶対的構成と相対的構成があると
ありますが、実務はどちらをとっているのでしょうか?
また、このような問題は他にも生じる場合があると思いますが
(表見代理、占有訴権など)、
実務・判例で相対的構成が採用されているものものはあるでしょうか?
629 :
氏名黙秘:03/05/03 12:09 ID:+UwjiYAi
詐害行為取消
昭和58年71問では、
肢4で、
法人に直接占有があり、機関個人Dには直接占有がないと考えた場合、
第三者Eがその土地の占有を侵奪した場合、期間個人Dが、占有権に基づいて、
Eには独立の占有がないからその土地の返還を求めることはできない。
としています。
ところが、昭和59年17問目では、
肢2で、甲がある動産を乙に占有させている場合で、乙がその動産の占有を奪われた
場合において、甲は、占有回収の訴えを提起することができる、
としています。
前者では、間接占有者の占有回収が認められず、後者では認められるのはどうして
ですか?
631 :
氏名黙秘:03/05/03 12:38 ID:1iJNNdhY
ありがとうございます。
424条の債権者取消権ですね。
632 :
氏名黙秘:03/05/03 13:07 ID:6WZfaJ8i
平成元年度の過去問の解説に
“空欄の前に除斥期間とあるので、空欄には形成権が入る”
と書いてあるのですが、除斥期間といえば形成権に関するものと決まっている
のですか?
(この問題では選択肢として、他に、請求権と抗弁権があります)
>>632 「除斥期間」と「形成権」の意味を知ってる?
それを知ってるならすぐにわかるはずだけど。
けっこう大事なところだから、自分で調べた方がいいと思うよ。
634 :
氏名黙秘:03/05/03 15:02 ID:MX50eUry
形成権というのは意思表示をしただけで法律関係が形成される権利
除斥期間というのは時効と違って中断しない絶対的な期間
除斥期間っていうのがあるのに、何で忌避期間や回避期間はないんですか?
636 :
氏名黙秘:03/05/03 15:46 ID:j0KctIme
637 :
630:03/05/03 15:55 ID:???
レスほちいな。
638 :
氏名黙秘:03/05/03 16:32 ID:pjSaYlJd
>>630 前者は間接占有が無い
後者はある
前提を読み落とさないやうに
639 :
630:03/05/03 16:56 ID:???
昭和58年71問の場合、どうして間接占有がないの?
そんなのどこにも書いてあります?
(甲)は機関個人には直接占有がないとしか書いてありませんが。
そもそも法人の所持について、法人そのものに直接占有を認める場合、
機関個人の占有はどのような形であれ考えられない、と考えればいいのでつか?
640 :
氏名黙秘:03/05/03 17:16 ID:+7FctIYQ
機関独自の占有を認めるものと、否定する説あり。
前者の場合、占有補助者と考え
お手伝いさんや、子供同様に考える(らしい)。
641 :
氏名黙秘:03/05/03 17:25 ID:+7FctIYQ
続
形成権の行使は、権利者の意思のみにかかるので
相手方からする時効の中断とか考えられないでしょう。
取消権に対する、中断とか考えられないわけです。
そんでもって、一定の消滅期間が定められた場合
それは除斥期間と考えるほかなし(らしい)。
642 :
氏名黙秘:03/05/03 17:26 ID:+7FctIYQ
続・続
相対的構成→有名どころで背信的悪意者(177条)のところ(らしい)。
643 :
氏名黙秘:03/05/03 17:29 ID:+7FctIYQ
続々続
補足、機関に独自占有が認められないのは
法人実在説からする形式的帰結。
その場合、機関は法人の手足であり
占有は法人にのみ認め、その保護を認めれば
足りる(らしい)。
644 :
氏名黙秘:03/05/03 17:38 ID:ny4q86mV
胎児性傷害(致死)って、論理が滅茶苦茶でぜんぜん覚えられない・・・・。
判例もどう理論構成したいのかさっぱり分からん。
646 :
氏名黙秘:03/05/03 17:46 ID:8PYTwh38
647 :
氏名黙秘:03/05/03 17:48 ID:Q30gzgZH
648 :
630:03/05/03 17:57 ID:???
なんとなく分かりまつた
>>630 昭和58年の方は、C会社(直接占有者)−代表者D(占有機関)で、Dが占有訴権を行使できるか。
昭和57年の方は、甲(間接占有者)−乙(直接占有者)で、甲が占有訴権を行使できるか。
胎児性傷害(致死)って、判例の理屈でいくと
過失行為によって胎児が傷害を負っておなかの中で死んじゃった場合は母親に対する過失致傷。
過失行為によって胎児が傷害を負って生まれてきてその後死んじゃった場合は母親に対する過失致傷と
その子に対する過失致死となって両者は観念的競合。でOKですかね?なんか不均衡な感じもするが・・・。
651 :
氏名黙秘:03/05/03 18:00 ID:+7FctIYQ
645へ
役に立たないかも知れんが
胎児性傷害が問題になるのは
胎児が死亡、または傷害もって出生
したのにもかかわらず
母体が元気な時
構成としては
@人に対しての傷害なし
A胎児を人と構成
B母体に対する傷害として構成
要は、AとBの比較が出題される訳だ(らしい)。
>>650 俺も判例の理屈でいくと
1.過失行為によって胎児が傷害を負っておなかの中で死んじゃった場合は母親に対する過失致傷。
2.過失行為によって胎児が傷害を負って生まれてきてその後死んじゃった場合は母親に対する過失致傷と
その子に対する過失致死となって両者は観念的競合でいいと思う。
くわえて
3.過失行為によって単に胎児が傷害を負って生まれてきた場合には、母親に対する過失致傷とその子に対
する過失致傷の観念的競合になると思う。
ほんと理解しにくいところだね。
一番理解しやすいのは、胎児性傷害で過失致死傷否定説
肯定説は「本当は無理なのに無理やり処罰してる」から理解不能な理論構成を採るほか無い
そもそも「理論的な整合性はゼロ」と考えた方が良い
>>649 法人擬制説に立った場合、法人の占有は考えられず、
理事が直接占有していることになるはず。
しかるにセミナーの解説では理事が代理占有者になってる。
でも代理占有者は間接占有をしているのではないの?
>>653 否定説はわかりやすいけど、ちょっと勇気がいるよね。
「立法によって解決すべきである」とか書いてみたいがw
労働組合への強制加入は28条を根拠に結社の自由を侵害せず憲法上許されるとあるのですが、
労働組合への強制加入は、何によって定められているのですか?
労働組合法をみたのですが加入義務を定めた条文はなかったようなんですが・・・。
>>655 おれも明確でない判例は、おもっきりこれでもかって言うくらい批判してみたい・・・けどそんな度胸なし。
>>655 結果無価値の先生に言わせると
「まずは処罰しなければいけないという感情が先にあって
それは罪に当たるかが後にある。恣意的な刑罰の運用とはこのことを言う」
ただ、類推解釈として認められるギリギリのラインとは言ってた(まあ踏み越えてるとも言ってた)
「間違っても、この判例は先例として価値があるものではない」
ユニオンショップ協定
>>658 そもそも、犯罪の構成要件を類推解釈しちゃったら罪刑法定主義に反するのではないかい?
>>660 だからその先生は「許されない事だよね」と言いたいんだろうね
>>656 強制加入させる「法」ってあったけ?企と労組のユニオンショップ協定に基づいて
民事上の雇用契約で強制加入を決められているんじゃなかったっけ?よ〜わからんわ。
ところで「法」があれば次の疑問も即解決なんだが、国家が一民間企業の被用者に労組への
強制加入を(法を作って)義務付けることまで、憲28条で許されるのだろうか?
>>653 >類推解釈として認められるギリギリのライン
類推しちゃだめじゃんw
>>656 「労働法」の分野だから、あんまり詳しくは説明しないけど、
そういうものだって、思っていればいいと思います。
ただし、自分が新たな組合を作ることを妨げたり、他の組合に入ることを妨げたり
することはダメだということを、知っていれば憲法の問題を解く上では十分かと
思います。
>>663 こんなん認めるのは類推解釈を許してるのと同じだからな
と先生は言っておりました
>>666 え〜マジっすか?択一で出たら違憲判断でOKなんすか〜。
うわぁ〜どっちがホントなんだ〜?
>>664さん、教えてくだされ。
こんばんは。今年受験の人は長いので読まないでくださいね。結構大変な修習生活目指してラストスパート。
ちょっと長いですが、、、来年以降受かる予定の人に参考になれば、と思って。
いくら初心者とはいっても基本書なり受験参考書なり、自分がメインで使っているテキストでしっかり勉強してから
質問するべきじゃないか?どうも見ていると、単に読み込みが足りないとか、思い違いのレベルだとか、司法試験の初心
者というよりも法律を知らない人からみた疑問的な質問が多い。
いわゆる上級者には悪いのだけど、よくここまでがんばって答えてあげているな、と、笑いながらみていた。
ということで、初心者はもっとしっかりと勉強してくれ。まず読んで基本知識を踏まえたうえで疑問に思ったことを質問する
べきと思われる。じゃないと、いくら上級者にとっては基本的なことの確認に資する可能性があるとはいえ大変すぎるじゃ
ないか。
少しして疑問に思ったら、いずれにせよ判例が正しいと単純に信じ込んだ上で、その論理を学者とかに惑わされずに
しっかり受け止めれば結構学習しやすい(それに受かりやすいとも思う)です。なんだかんだいって、大抵の判例って
うまくできているし(当事者はわからんが)大抵は納得できますからね。
672 :
氏名黙秘:03/05/04 00:57 ID:4Zcpo5PJ
強制はユニオンショップ協定による事実上のもの
組合に加入しない者はくびにするという企業と組合の協定がユニオンショップ
労働者はくびにされるのがいやだから組合に入らざるを得ない
これが事実上の強制
仮に組合に強制加入すべき法律を作ったとしても明確に適憲違憲かは不明だろう
気にする必要なし
>>671 「初心者」の定義が「しっかり勉強した初心者」にとなってしまい、
どんどん規制していくのですね。
しっかり読んだつもりの初心者が分からず質問するとさらにエスカ
レートし書いてあるはずだからもっとじっくり読めとかもう5冊基本書
読んで質問しろとか言ってくるのでしょう。
まぁ、この程度の質問じゃないと答えられないのだが。
俺は初心者のしている質問の大半が、質問の意味すら未だによくわからん。
長年勉強しているのに・・・・・
スレの趣旨から逸れるけど
今日、改憲派の集会というのをニュースでやっていたが
全員起立して日の丸に向かって君が代を歌ったあと、
天皇を元首とする新しい国家の建設を熱く訴えていた。
奴らは本気なんだろか?それともあれは演劇の一種なんだろか?
>>676 質問に対してまったく見当違いな答えを書いているヤシもいるしね。
2chの醍醐味。
679 :
671:03/05/04 01:47 ID:???
こんばんは。
だって、司法試験板なわけだし、、、。
法律入門じゃなくて司法試験入門のはずだからある程度は、、、と思って書いちゃったのです。
別に制限する方向ということじゃぁありません。
ま、隣に座っている人に聞く気軽さはわかるし、いいものだとも思うけどねぇ。
一冊の本を少し読み進めればちゃんと書いてあるようなことを隣に聞くようなのはどうか、
と思ったまでです。
具体的には、なぜ先行行為が必要なのですか?というのはちょっとな、と思いますが、議員の
不逮捕特権は、国会閉会時の委員会に出席する議員はどうなるのか、という質問は、おっと思
います(気分を害される方がいるとまずいので、この板の具体例は出しませんでした)。
しかし、こういう場はいいものかもしれません。御説ごもっともかもしれません。
聞けるうちに聞くことはいいことだしそういう場は必要だとは思います。。。
>>677 本気じゃないの?
塾長に爪のあかを飲ましてやりたいよ。
転用物訴権の事例でAがBに家を賃貸する場合に敷金はいれなくていいから、
自分で修繕してね。という場合、修繕業者のCはAに不当利得請求できますよね?
修繕はもともと賃貸人の義務なので敷金をもらっていようがいまいがA利得は生じる
ことを根拠にしてますがいかがでしょう?
683 :
質問:03/05/04 07:48 ID:YVncEz/P
択一試験での用語の使用回数についての問題です。
「最多使用回数と最小使用回数の差はいくつか」
このような問題では、0回の用語がある場合に悩んでいます。
実際に使用された用語の中での一番少ない回数と一番多い回数との差が正解となるのでしょうか。
11年54問の正解を見ても釈然としません。
誰か教えてください。こんな問題に遭遇するたびに怯えています。
685 :
ど初心者:03/05/04 09:31 ID:eAm8Vlz4
「法定地上権は土地所有者の負担になる」そうですが、
なぜ負担になるのですか??
>>685 地上権が成立してしまうと、所有者はその土地を使えなくなる
(土地の利用権は全面的に地上権者のものになる)。
そのため、利用権のない土地(底地)にはほとんど値打ちがない。
具体的に金を取られるとかいう積極的な負担はないけれど、
自由に使えず、売却も困難になるという消極的な意味での負担が大きい。
>>685 法定地上権は強力だからね、そんな権利が付着してたんなら
土地の値段下がっちゃうんだよ。
だから、例えば抵当権セテーイのときに法定地上権の用件をみたしてない場合、
抵当権者は法定地上権の発生しない土地として評価する。
で、もし後々に法定地上権が成立しちゃうと土地の価値が下がって
抵当権者は不利益をこうむる。抵当権設定時に評価していた土地の
価値より下がるからね。
あとは共有者の利益とかも考えて、判例とか見て自分で勉強してちょ。
688 :
氏名黙秘:03/05/04 09:52 ID:nGBt3vcC
>>677 やっぱり司法板は左翼が多いの?
天皇の地位が不明確だから元首として明記しようと言う有力政治家は多いよ。
イギリスでも元首だし、他の国王などがいる国では象徴であると同時に
元首だよ。むしろ、天皇制=軍国主義とかいっている奴等こそ
劇なのか本気なのか疑うよ
同時履行の抗弁権は主張しなくても自動的に認められ、
履行遅滞にならない、という話しを聞いたのですが、
他のところで、留置権や同時履行の抗弁権は
主張されなければ裁判所はあえて取り上げる必要はない、
と聞いた気もします。どちらが正しいのですか?
>>688 左翼というか、法解釈学だから法の限界からは抜けられない。
元首の概念は難しいところがあって、元首と明記したところで、
統治権を持つわけでもなく、それは実質的に元首ではない。
それでも名目的な元首という名称にこだわる向きもないではなかろうが、
それだと現在の象徴天皇と実体は変わらないので、無駄な争い。
天皇=軍国主義は滑稽だと思うけどね。使いようによってはそうなるというだけで、
現在の状況はそうではないし、またにわかにそうなるという事態も考えられない。
>>689 レベルが違う。
前者は実体法レベル。例えば、売買契約で同時履行の抗弁があるとする。
当事者はわざわざ同時履行の抗弁権を主張しなくても履行遅滞にならない。
相手が金払わないのにすすんで物を渡す必要もないし、
「同時履行の抗弁を主張します」とわざわざ言う必要もない。
なぜなら、抗弁権があれば履行しないことは「違法」ではないからね。
後者は訴訟レベル。当事者が主張しないのに、裁判所がわざわざ
職権で調べたりして取り上げる必要はない。民訴やればわかるよ。
だから、どちらも正しい。
688さん、法の制度趣旨はその国の歴史をも反映する
まあ、もうちょっと本を読んでみなよ
>>690 >元首と明記したところで、
統治権を持つわけでもなく、
憲法改正論における無限界説をとれば統治権をもたせるような改正も
可能なのでは?
(いいかどうかは別として)
ところで、“憲法改正権力は憲法制定権力に由来する”と
考えると必然的に限界説になるですか?
>>681 ちょっと待ってくれ、修繕義務って強行規定だったか?
ずっと任意規定だと思ってたんだが…
>>693 たぶんならないと思う。
憲法改正権力が憲法制定権力に由来するというのは、
多分どの説も同じじゃないかと思うから。
…むしろ、「憲法改正権力は憲法制定権力に由来しない」という考えだと、
憲法改正権力の由来をどこに求めたらいいのかがすごく気になる。
改正権は憲法自体によって作られた、「制憲権とは全く別個の」権力だ、
とでも言うのかな。
もしこう考えるなら、改正権に対して制憲権は明らかに授権規範ということになるから、
「由来しない」→限界説、というふうに考えるのが筋だと思う。
今即席で考えたからあってるかどうかわからんけど。
>>685 >「法定地上権は土地所有者の負担になる」そうですが、なぜ負担になるのですか??
地上権=物権 ∴譲渡自由。
賃借権=債権 本来譲渡自由のはずだが(466条)、612条で原則禁止。
ちなみに、法定地上権の譲受は自由だが、登記の要否は意外にアナ。今年の択一に出るかもね。
あと、法定地上権の存続期間も要注意(借地借家法の適用を受ける)。
697 :
氏名黙秘:03/05/04 10:49 ID:+CCjb3m9
>>692 >法の制度趣旨はその国の歴史をも反映する
歴史を考えるならポツダム宣言に国体の護持とあるんだから
マッカーサー憲法もそれに即して解釈すべきだろう
明治憲法の「天皇万歳」も結局は支配者側が自分達に有利になるから
国民に押し付けたわけじゃん。奴らは天皇を利用しただけ
同じ匂いがするんだよね。
ただ、憲法改正案も一部を除き悪くない(非常事態に首相に権限を持たせるのは無しだろ)
まだ加えるべき条項もあると思うけどさ
国会議員への様々な義務とかね
699 :
氏名黙秘:03/05/04 12:22 ID:KyHB6vdc
>明治憲法の「天皇万歳」も結局は支配者側が自分達に有利になるから
国民に押し付けたわけじゃん。
本気で言ってるの?
日本では昔から天皇が政治の核になってきたから、それを近代化の過程でも
取り入れただけでしょ。だから国民は素直に受け入れたんだよ。
なんといっても各地にある神社の多くはなんらかの形で
皇室とゆかりがあるし、江戸時代に庶民が憧れた伊勢神宮は
天皇しか本殿に入れない皇室の神社だからね。
庶民の中に根づいていたものを制度化しただけだよ。
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
別にそういう話をしたいというのは構わないけど、するなら別の板でやってくださいね。
っていうか、よく択一直前のこの時期にそんな話してる余裕あるね・・・
自創法ってどんな法律ですか?
703 :
氏名黙秘:03/05/04 16:19 ID:KyHB6vdc
不動産質において利息を請求出来ないのは強行規定ですか?
>
っていうか、よく択一直前のこの時期にそんな話してる余裕あるね・・・
2chみてるヲマエモナー
706 :
222:03/05/04 17:02 ID:ujGismpC
板違ったらすみません
民法の条文素読をやるといいと言われますが、皆さんどのようにしていますか
例1、 2-3時間で一気に読む
例2、 100条づつゆっくり論点を思い出しながら1週間
択一前の今にやろうと
思っていて実際100条位でただ読んでる自分に気づきました。
意味がなさそうなので
>>706 私は例2をやっていました。論点も一緒に書き込まれたノートを使いながら。
708 :
氏名黙秘:03/05/04 17:26 ID:T/G1S31G
昭和60年の問題で
甲は国鉄職員乙の身分証明証を拾ったので、それの写真を張り替え、
金融機関に提示し、乙の名を刻んだ判子を押して金を借り・・
というのがあるけど、これって私印不正使用罪が成立しないのはなぜですか?
>>706 択一六法を読む方がよっぽど役立つと思うが。
不法原因給付のところで「裸の所有権」なる概念が出てきたのですが
意味がわかりません。教えてください。
私はここは以外と重宝してますが。
基礎系の講座を受けても、分からないところを講師に訊きに行っても、
大して答えてくれません。
ありがたいスレと思いますよ
というか2、3時間で読めないだろ!ムリ。
ただ素読するだけも一日二日かかるよ。
713 :
氏名黙秘:03/05/04 18:13 ID:kAOnEhXa
>>710 もっと長目に引用してくれないと,わからん。
714 :
710:03/05/04 18:28 ID:???
・・そうですよね。
贈与者の不当利得返還請求が否定された場合、
受贈者の側から移転登記請求できるか
っていう論点で、これを否定する見解として
「契約関係のある場合にはその契約関係のルールで履行請求させるべきである。
そのため、裸の所有権が登場するのは、契約当事者以外の一般第三者に対する関係においてのみである。」
という肢があったわけなんですけどどーゆー意味なんでしょう?
所有権の帰属を確定させ法的な保護を与える必要があるのが「裸の」所有権なのかな。
>>710 択一前だし、即席で書くよ?違ってても知らん。
>契約関係のある場合にはその契約関係のルールで履行請求させるべきである。
例えば、土地売買の場合、買主の請求権としては
(1)売買契約に基づく土地明渡請求権と、(2)所有権に基づく土地明渡請求権がある。
このとき、(2)ではなく(1)を優先的に主張させるべき、ということ。
イメージとしては、(2)の上に「売買契約」という衣をかぶせて(1)にする感じ。
>裸の所有権が登場するのは、第三者に対する関係においてのみである。
第三者が土地を不法占拠している場合、この者に対して土地明け渡しを求めるには、
(2)所有権に基づく土地明渡請求権によるしかない。
このとき、先の例と違って上にかぶせる「売買契約」みたいな債権関係は生じないわけで、
これを表現するのに「裸の所有権」なる用語を使ってるのではないかと。
……主張としては、民訴の新訴訟物理論に近いのかな?
新訴訟物理論採ってないからようわからんのだけど。
716 :
氏名黙秘:03/05/04 19:42 ID:aRKPONXI
質問です。
ある女性が結婚して嫁いだというとき、
結婚相手方の親も直系尊属になり、
夫婦が共に子どものなく死亡した場合、
相続の対象になるのでしょうか?
あまりに簡単で馬鹿馬鹿しい質問でしたらすみません。
夫婦が同時死亡したと言う前提?
でもって、奥さんの方は他に身内がいないという前提?
718 :
710:03/05/04 19:53 ID:???
なるほど
「契約関係ルール」との対比で「裸の」所有権っていうわけですか。
ありがとです。
719 :
氏名黙秘:03/05/04 19:57 ID:aRKPONXI
言葉足らずですみませんM(_)M
事例としては、「女性Aは男性Bと結婚したが、Bは死亡し二人の間に子どもはいない。
その後、Aが死亡した場合、Bの親に遺産の相続権はあるのか」というものです。
はじめの質問の中の話と違ってしまってたみたいです。すみません。
つまり、夫婦は同時死亡でなく、身内の有無はわかりません。
720 :
へなちょこ受験生2003 ◆aIvWKMGlNE :03/05/04 20:32 ID:y4P3/Y3q
初心者な質問で申し訳ないんですが
留置権を主張するためには、
留置権者にとって
返還請求権を持つ者が
損賠なりを請求する相手方として一致すること
が必要とありますが
例えば、AからB、Cへと土地が転売されたとき
Aの売買代金が未払いのときに
どうしてAは留置することができるのでしょうか。
留置することによって、債務者に履行を強制しうるかどうかで判断されるのが基本。
判例はその場合、強制しうると判断したんだろう。
722 :
氏名黙秘:03/05/04 20:57 ID:BAWQalcX
>>716 今の相続制度は個人単位だからそうはならない
国民の間には家制度が意識としては根づいているのに
マ民法はおかしい。
はやく元に戻すべきだ
723 :
222:03/05/04 21:45 ID:MCsfp6go
707さん 他 条文の素読について答えていただいた方ありがとうございました。
択一六法に集中します
>>720 Cは留置権の付いた土地を買ったからです
ここが留置権が物権として作用する一場面です(違う解釈をする先生もいますが)
他方、AがBに土地を売り、引渡したが登記をしない間にAがCに二重譲渡した
当然、BはAに対し損害賠償を請求できますが
この損害賠償請求権を保全する為に留置権は主張できません
Cは留置権つきの土地を買ったのではないからです
(違う解釈をする先生もいますけど)
ただ、究極的には
>>721の言うとおり、債務者に履行を強制できるか
という価値判断が決めてにはなると思います
で、させてよいとした場合、「その物から生じた債権」であると説明したり
留置権付きの物である、と理屈付けている
まあ、民法なんてそんなもんです
>>726 価値判断でもなんでもないだろう?
AB間で発生した留置権が単にCにも主張できるだけ
728 :
氏名黙秘:03/05/04 23:14 ID:G0cqGqUf
合格者ですが何か
>>720 > 返還請求権を持つ者が
> 損賠なりを請求する相手方として一致すること
> が必要とありますが
「留置権の発生時に」一致することが必要なの。
730 :
へなちょこ受験生2003 ◆aIvWKMGlNE :03/05/05 00:14 ID:cc7BHEqi
なるほど。
留置権発生時に一致していればいいんですね!!
レスほんとうにありがとうございます!!
731 :
729:03/05/05 00:17 ID:???
留置権というより債権の発生時と言った方がよさそうだね。
二重譲渡とか、譲渡担保目的物の無断処分などは発生時に
これがずれてるでしょ?でもA→B→C移転で、Aの債権
発生時にはずれていない。
732 :
bloom:03/05/05 00:18 ID:mber8BV0
>>731 私はいつも図で書いて
三人の関係が三角の場合はペケ
直線になったときはマルとしていました。
(ひどく抽象的ですが・・・)
債権発生時に両者が一致するかで判断、ですね。
スッキリしました。ありがとうございます。
734 :
氏名黙秘:03/05/05 11:19 ID:GdhgGqr8
Wセミナーの2003年択一問題集 刑法92番ですが
法文に予備行為の内容が構成要件として具体的に規定されている場合には
予備罪の実行行為を観念出来るが、そうでない場合は予備罪の実行行為は
観念出来ない、とする見解に立っている人がいて、
その人によると、
ア、甲は、殺害を計画して拳銃を入手した乙に対して実弾を交付したが、
乙の実行前に発覚した →不可罰
イ、甲は、通行人から金を強奪することを乙と相談し、各自拳銃を
もって歩いていたが、実行前に発覚した → 強盗予備罪の単独犯人
ウ、甲は、乙の通貨偽造計画を知り、乙に印刷機の購入費用を
提供したところ、乙はその金で印刷機を購入したが、
印刷を始める前に発覚した →通貨偽造準備罪の幇助
以上のような違いはなぜ生まれるのですか?
なぜアは不可罰でイとウは罰せられるのですか?
法文は読んだのですが、規定のしかたがどう違うのかよくわかりません。
(なお、自己予備だけを問題とするそうです)
>>734 153条と201条をよーーーーーーーーく見比べた?
どんな違いがあった?
736 :
氏名黙秘:03/05/05 11:36 ID:GdhgGqr8
確かに153条は“機械または原料を準備”とあるので定型的に
定められているようだ。
しかし、イの9事例がよくわからなかったのですが、このケースは幇助ではなく
正犯が問題となっているから、どちらにせよ成り立つということですか?
>>736 そういうことでしょう。
実行行為を観念する説なら、実行行為の共同も観念できるから、単独犯ではなく共同正犯になる。
>>736 つーか、法文をいくら読んでもムダだと思う。
原則として他人予備は認められないというのが、通説(「定説」でもOK)。
で、153条は例外的に他人予備を認めているというのが、通説(「定説」でもOK)。
で、
>>734だが、
アは他人予備の典型例なので不可罰なのは当然。
イは「強奪することを乙と相談」=共謀共同正犯→自己予備だから「強盗予備罪の単独犯人」は当然。
ウは他人予備だが、通貨偽造準備罪なので従犯成立。
特に問題ないと思う。つーか見解によって結論が異なるとは思えない問題だな。
学説対立系の場合、前提となる知識が必要となる場合があるので、その辺の知識がないとワケワカという場合が多い。
予備校の問題だと出題者のレベルのせいで怪しいのが多いけどね。
>>738 >原則として他人予備は認められないというのが、通説(「定説」でもOK)。
>で、153条は例外的に他人予備を認めているというのが、通説(「定説」でもOK)。
その根拠がまさに条文の規定の違いだと思うんだが。
>見解によって結論が異なる問題と思えない
そんなことはないだろう。
第一、平成13年の43番とほとんど同じ問題だし。
憲法について質問させてください。
上尾市福祉会館事件(最判平8.3.15)
市立福祉会館の管理条例における使用禁止条件を満たすとして、使用許可申請を不許可とした事案。
この判例は「事前抑制の原則的禁止の法理」と「明白かつ現在の危険の基準」の両方が問題になると考えて良いのでしょうか?
それとも、この事案では、違法性審査基準は問題にならないのですか?
この事案において、どのような理論が問題になるのか、教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
>>740 厳格な審査基準または「厳格な審査」テストというのを調べてみましょう。
「明白かつ現在の危険の基準」は厳格な審査基準の1つです。
742 :
氏名黙秘:03/05/05 12:32 ID:GdhgGqr8
>>738 イのケースは金を強奪することを相談して拳銃を持ち歩いたのだから
予備罪の共同正犯にならないのですか?
(一般的に予備罪の共同正犯は認められていないのですか?)
推定の及ばない子っていくのも、嫡出子にあたるんですよね?
>>742 問題の見解をちゃんと読んだ?
「法文に予備行為の内容が構成要件として具体的に規定されている場合には
予備罪の実行行為を観念出来るが、そうでない場合は予備罪の実行行為は
観念出来ない」んでしょ?
強盗予備罪は、後者にあたるから、実行行為が観念できない。
実行行為というものが考えられない以上、それを共同して行うこともできない。
だから共同正犯になる余地はない。
どいつも今年も択一落ちだな
私人間に直接適用される条文は、
投票の秘密(15条4項)
奴隷的拘束・意に反する苦役の禁止(18条)
労働基本権(28条)
生存権の自由権的側面
の4つでいいのでしょうか?
児童の酷使禁止(27条3項)も直接適用されるという話をどこかで聞いたような覚えもあるのですが。
しかし、あれですなー
最近は、ネットで軽く質問して、自分で考えなくてもよくなって便利ですなー
漏れんときは、必死で調べて、それでも分からなくて悩んで
やっと答えにたどり着いた時は嬉しかったもんだ。
こうも簡単に答えらしきものが聞けるってのは、ちょっとうらやましい。
嫉妬しちゃうーよw
748 :
氏名黙秘:03/05/05 14:11 ID:5PGhc1Vn
>>743 あたる。要は父親が認知しなくても非嫡出子にはならないってことだね。
内縁から結婚して子供が生まれたら、誰も認知なんて考えないし。
>>746 争いのあるところだけど、生存権の自由権的側面はあまり聞かないなあ。
他の三つはほぼ争いがないね。児童酷使の禁止も直接適用可。
集会の自由は、巨大なマスコミが一方的に情報を伝達している現代社会において、
国民が自ら意見を表明し、意見交換し、
自己の思想を形成するためのほとんど唯一の手段とも言える。
この論証、インターネットがある現代においてはもはや説得力は半減するな。
>>746 私人間効力をどう考えるかによるけど
少なくとも直接適用説じゃないなら
生存権の自由権的側面は入らない
これを入れるなら精神的自由も当然入れるべきとなり
直接適用説と同じになってしまう
>>750 「唯一」を「有効な」に変えれば良い
保守タカ派が集会を開いて「愛国心をもて、左翼撲滅、権力による支配」を唱えるのも
自ら意見を表明し、意見交換し、自己の思想を形成するため
有効な手段でしょう
街頭宣伝するのだってね
752 :
氏名黙秘:03/05/05 18:08 ID:9tezHQ/0
753 :
氏名黙秘:03/05/05 18:14 ID:1XiannFD
インターネット上で住所 氏名曝したらどんな法律違反?
罰金、お勤め何年?
本試験でカンニングは可能ですか?
755 :
氏名黙秘:03/05/05 18:58 ID:WJ2QOxO+
通報しておこうか
変えても無駄。
757 :
簡単ではありません:03/05/05 19:58 ID:2SjrBcRW
「683 :質問 :03/05/04 07:48 ID:YVncEz/P
択一試験での用語の使用回数についての問題です。
「最多使用回数と最小使用回数の差はいくつか」
このような問題では、0回の用語がある場合に悩んでいます。
実際に使用された用語の中での一番少ない回数と一番多い回数との差が正解となるのでしょうか。
11年54問の正解を見ても釈然としません。
誰か教えてください。こんな問題に遭遇するたびに怯えています。」
この正解か、伊藤真先生も法学書院も0回を除外しているのです。最小回数を1回としています。
常識的には0回とすべきとは思うのですが、どうなんでしょう。本番ではどうしたらよいのか困ります。
758 :
!:03/05/05 19:58 ID:kMMxXKEq
公吏補償の先取特権ってどんな場合に使われるんですか?
760 :
氏名黙秘:03/05/05 20:15 ID:WJ2QOxO+
不法原因給付に関して、既登記不動産は引き渡しだけでは給付があったと
いえないという判例だそうですが、なにかの話しで既登記の場合は
引き渡しか登記の移転かどちらかでいいというのがあった気がします。
あれはなんだったのでしょうか?
>>760 書面によらない贈与とか、解約手付とかかな。
原因において自由な行為の説で、
「理論を過失犯に限って認める説」
って何ですか?
自分の使ってる本には
のってなかったのですが。
763 :
氏名黙秘:03/05/05 20:22 ID:WJ2QOxO+
>>761 Thank you!
そうだ、書面によらない贈与だ
間接正犯類似説はそういう風に批判されていたことはあります。
つまり、間接正犯類似説は、
原因設定行為の段階から実行行為と考えてしまうので、
実行行為概念が不当に拡大されて構成要件そのものの限界を不明確にしてしまう。
実質上罪刑法定主義を空洞化してしまうほど、実行行為概念が緩められ、
拡大されている。
という批判があります。このように批判されていることと関連して、
この説は、実行行為の定型性のあるものに限ってこの理論を認めようと
しているのではないか、と考えられたことがあります。
つまり、
過失犯や不作違反のように、原因行為に実行行為としての定型性が
みとめられる場合に限って原因において自由な行為の理論を認めよう
としていると。
しかし、この説は、「過失犯に限定して」この理論を適用しようとするものでは
ありません。
但し、過失犯や不作違反については原因行為に実行行為としての定型性を認めること
が「比較的容易」であり、故意の作為犯については困難な場合が多いとしています。
不法原因給付の場合に返還を要求出来ないという条文は
なぜ設けられたのですか?
一般的な感覚では妾の契約なんて妾をとるほうも悪いけど妾になる方も
悪いんだから、悪いことした女性がもらったまま還さなくていいなんて
おかしい、と思いますが。
不法原因給付の場合に返還請求できるとすると、
返還請求権自体に法的な効力を認めてしまうことになります。
ということはつまるところ、不法原因給付を原因とした関係を保護
してしまうことになり、不法な状態を継続させることになります。
そのような不法な状態を維持させておくことは法律の目的とする
ところではないので、不法原因給付の場合には、その返還が法に
よって保護されない、という意味で返還を要求できない、とする
条文があると思われます。
つまり、不法な状態はとっとと解消しなさい、どのような状態
になろうとも法律では保護しませんよ、ということです。
769 :
762:03/05/05 21:29 ID:???
レスありがとうございます。
一遍で理解できないので
じっくり読みます。
つまり、過失犯や不作為犯の場合は、
通常の場合でも、過失犯であれば注意義務に違反したから過失犯、
不作為犯でも作為義務に違反したから不作為犯
ということが出来ます。これが定型性ですね。
で、原因において自由な行為の場合も、
原因設定行為を実行行為だとしても、
通常の過失犯や作為犯の場合のように、注意義務や作為義務に違反した
場合に実行行為を認めればいいのだから、同じように処理できるということです。
しかし、故意の作為犯の場合には、
例えば、殺人罪の場合、
殺人を犯そうとして、酒をカブ飲みする行為は、殺人罪の実行行為としての
定型性があると言えるかというと酒をガブ飲みする行為は殺人罪の実行行為
とはとても言えません。
ということです。
771 :
氏名黙秘:03/05/05 22:13 ID:qeYSYB7T
択一の合格推定点って本当なの・・・?
20点代後半から30点代前半しか取れない私は今まで何をしてきたんだろう・・・
朝から晩まで2年間勉強勉強勉強で、択一模試では平均点(30点〜35点)以下っておかしいよ。
私のあの過酷な毎日の勉強によって得られた知識は理解は、「通常」の受験生以下っていうのが信じられない。
談話室でいつもぺちゃくちゃお喋りしている択一合格者らしい人は、コツコツ毎日勉強してきた私より上!?
黄色い六法片手にいつも昼過ぎに自習室に来る茶髪君は、あらゆる欲望を抑えて頑張ってきた私よりも上!?
信じられない!本当に本当に。
努力が惰性に劣るなんて許せない。私は本試験の問題はものにできる勉強をしていると信じたいよ!!
>>771 君には要領の良さというものがない。
固い脳みそだといつまでたっても受からないよ。
適度に遊んだりスポーツした方がいいんじゃない?
その方がやる気ホルモンも出るし。
>771
模試で50点取った人も受からない場合もある。(率としては低くない)
模試で28点とっても受かる場合もある。
漏れは直前模試で29点(刑法4点)を取らされたこともあったが
その年に初めて択一受かったよ。(刑法16点)
単語帳カードを作ってみることをお薦めする。過去問で間違えた肢をカードに書いていき、
それを電車で見返す。直前2週間にガツガツ繰り返すのがこつだ。すぐ忘れるから。
いまからではサスガに間に合わんかもしれないが、これからに向けて取り組んでくれ。
憲法上の人権で私人間に直接適用あるものは
秘密投票
奴隷的拘束の禁止
婚姻の平等
児童酷使の禁止
労働基本権
「酷(い)小次郎」
と覚えるといいと数年前に某塾くらまねに教わっただす
>>774 だからコピペにマジレスかこわるい
つってるだろが。
留置権の有益費はいつ請求できるの?
あと連帯保証の求償は共同保証や保証連帯と同様、負担部分以上弁済しないとダメなの?二つもすんません。
甲しか住んでいない家を、
甲を殺してから放火すると非現住放火になるのはわかるんですが、
甲が旅行中のときに放火しても現住放火になるのは何でなんでしょうか?
現住と非現住の刑の重さの差は人命への危険性の有無である以上、
甲が旅行中でその家に居ないことが明らかな場合には非現住放火になるのではないでせうか??
>>774 あれがコピペだとすぐわかる君のほうがきもい
>>777 留置権の有益費はいつでも請求OK
連帯保証の求償は負担部分以上の弁済で求償可
負担部分は保証人間では観念しうる
>>778 条文読もうぜ
@「現に人が住居に使用」とは放火の当時、人が起臥寝食の場所として
通常利用されてること
A「現に人がいる」とは実際に建物に人がいること
甲が死んでいる以上@にもAにもあてはまらない
甲が旅行に行ってるにすぎない場合は@にあてはまる
781 :
777:03/05/05 23:11 ID:???
>>779 ありがとです
でも留置権の有益費は返還時に請求できるって書いてあるほうが多くないですか?
全択に出て初めていつでもできるって説があるって知った(注釈にはそう書いてあるらしい)んですが。明文がないだけに、どっちが正しいのか?になっちゃって。
782 :
778:03/05/05 23:14 ID:???
>780
即レスチンクスでつ!
まるっと疑問がとけますた!
便乗しますが、108条の「現に人が〜」ということについても故意でないと
108条の故意犯に問えず、109条になるのでしょうか?
制限従属性説をとっても、違法性を持たない他人との共同正犯の成立を肯定できますか?
民法の養子関係で質問です。
未成年者と普通養子縁組をした場合、養子は養親の親権に服しますが(818条2項)、
養子と実方との親族関係は終了しません(817条の2第1項参照)。
では、縁組前に養子が実方の父母の親権に服していたときに(818条1項)、実方の
父母の養子に対する親権はどうなるのでしょうか。養子は、実方父母と養親の二重の
親権に服することになるのでしょうか。
>>785 言ってる意味がわからないが
つまり、2名が普通なら共同正犯の成立を肯定できる行為をしたが
片方が違法性阻却されるので不可罰な場合、他方を共同正犯としうるか
ということか?
できる、とする学説もある。
1 違法性の相対性を認める見解
2 違法性は従属するが違法性阻却事由は個別的である、とする説
788 :
785:03/05/06 00:01 ID:???
>>787 すみません、おっしゃるとおりの事例についてでした。
理解できました。ありがとうございました。
789 :
氏名黙秘:03/05/06 00:19 ID:mmC1SVj/
民法総論の質問です。
被保佐人による債務の承認で債権の消滅時効は中断するそうですが、
未成年者や成年被後見人が債務を承認する場合もそうですか?
156条「権利に付き処分の能力又は権限あることを要せず」からすると
中断しそうなのですが、なんか中断しないと習ったような気が。
>>789 管理能力は必要なので、未成年者・成年被後見人の債務の承認は取り消せます。
未成年者や成年被後見人は処分能力のみならず管理能力もない
よって承認しても時効中断効は生じない
他方被保佐人は処分能力はないが管理能力はある
よって承認すれば時効中断効は生じる
792 :
791:03/05/06 00:29 ID:???
かぶった
正確には「生じない」じゃなくて取り消しうるだ
793 :
789:03/05/06 00:30 ID:???
>>789 ちなみ民法「総則」ね
民法総論というと、民法の解釈より民法自体の考察を対象にすることになります
>>786 実方の父母は親権を失い、養親のみの親権に服することになる。
818条2項をそう解釈しないとおかしな結論になるでしょ。
796 :
氏名黙秘:03/05/06 11:33 ID:mmC1SVj/
択一民法の質問です。
売買契約で売主は5月1日に目的物を引き渡し、
買主は5月10日に代金を支払うものとします。
売主が5月1日に目的物を引き渡さない場合、買主は541条で解除できることになりますが、
5月10日を過ぎた場合、買主は代金を支払わなくてもなお催告の上解除できますか?
模試の解説では、この契約は売主の先履行の約定なので、そもそも同時履行の抗弁権は
存在しないとして、5月10日以降でも買主は代金を提供しなくても解除できるとしていました。
しかし、売主が自己の先履行の債務を遅滞していても、買主の履行期が到来すると、
売主は同時履行の抗弁ができるようになるのでなかったでしたっけ。
そうすると、買主は自己の債務の履行期以降は自己の債務の提供をしなければ、
解除できないように思うのですが。
>売主が自己の先履行の債務を遅滞していても、買主の履行期が到来すると、
>売主は同時履行の抗弁ができるようになる
これは「履行請求における同時履行の抗弁権」の話し
この場合でも、履行は強制されないが、履行しない事自体は違法なので
遅滞責任(遅延損害金の支払)は問われる
で、模試で問われているのは、解除する際の話しだけど
異時履行の場合、先履行義務の期日が到来すればその債務は
留置権でもない限りは履行遅滞責任を問われる(履行しないことが違法になる)
弁済の提供は相手方の履行遅滞を「違法なもの」にするために必要なのだから
既に違法な履行遅滞なのに重ねてする必要はない
同時履行の抗弁権といっても、
全く性質が異なるものがあることに注意
むしろ、一括りで考える方が危険
もうちょい噛み砕いて説明すると
同時履行の抗弁権では、二つの全く次元の異なる事柄が問題になってる
1、牽連性の問題
同じ法律的事実から生じた、相対する債務は「牽連性」を持つ
一方の債務の消滅等が、他方の債務にも影響をあたえる訳だが
同時履行の抗弁権とは、牽連性を持つ債務同士は、同時に履行させる
すなわち、他方の債務が履行されない事を理由に自分の債務の履行を拒否できる
これは公平の観念から導かれるとされる
>売主が自己の先履行の債務を遅滞していても、買主の履行期が到来すると、
>売主は同時履行の抗弁ができるようになる
のはこの次元の話し
2、違法性阻却の話し
同時履行の抗弁権を主張すると、履行しないことが「違法」と評価されない
つまり、違法性が阻却される。したがって、履行期を過ぎても債務不履行責任は問われない
解除するには、相手方を債務不履行状態に置かなければならないから
「この意味での同時履行の抗弁権」を喪失させる必要がある
>模試の解説で、この契約は売主の先履行の約定なので、そもそも同時履行の抗弁権は存在しない
というのは、この次元での同時履行の抗弁権は無い、という意味
>>798>>799 俺は796じゃないけど、同じように疑問に思ったので助かりました。
非常に分かりやすかったです。
ありがとうございます。
今年の合格をお祈りしています。
あ、合格者さんでしたらお許しください。
802 :
氏名黙秘:03/05/06 13:09 ID:sMIwxfUy
憲法22条は移住、移転、職業選択の自由を保証していますが、
移転という言葉は日常用語でいう 引越し と同じだと考えて
よろしいでしょうか?
もし、そうだとすると、移転というほどではない、旅行などは
保証されないのですか?
803 :
氏名黙秘:03/05/06 13:09 ID:w5gkw6f0
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>>802 保障される。引越しはいいけど旅行はだめって変でしょ。
というか、この時期に判例を押さえてないのかい
憲法は捨ててるのかな?
806 :
氏名黙秘:03/05/06 13:37 ID:sMIwxfUy
いったい、どの判例に出てる?
マクリーン事件
帆足計事件、森川伽サリーん事件、間クリーン事件。百選にのってる
海外渡航の自由関連判例。
それらは全て海外渡航の話しだけど国内旅行はどうなんだ?
その辺に遊びに行くのは?
810 :
氏名黙秘:03/05/06 14:27 ID:PbHJLudL
固有の意味の憲法と形式的意味の憲法との違いを教えて下さい。
民法918条1項・項926条1項の「固有財産におけると同一の注意」義務っていうのは、
「自己の財産におけると同一の注意」義務(ex940条1項相続放棄)と同じことなんでしょうか。
同じだとすると、918条1項に「放棄したときはこの限りではない」ってあるのに、
放棄しても変わらないってことになってしまうと思うのですが。
それとも自己の財産におけると同一の注意義務の例として、926条1項の限定承認があるってことは、
やっぱり同じってことなんでしょうか。
森林法違憲判決はどういう基準で判断されたのでしょう?
必要性もしくは合理性に欠けていることが明白であって・・・
立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなるときに限り・・
ということはいわゆる明白性の原則だと考えてよいのでしょうか?
すると、これは判決文に名言はされていなくても積極目的の規制だと見なされた
と考えてよろしいのですか?
>>814 > ということはいわゆる明白性の原則だと考えてよいのでしょうか?
そう。
> すると、これは判決文に名言はされていなくても積極目的の規制だと見なされた
> と考えてよろしいのですか?
だめ。
なぜ?
森林法186条の立法目的は
・・森林の保続培養と森林の生産力の増進を図り・・
っていうのは積極目的ではないのか?
>>814 この判決は目的二分論を取らなかったと結論づけるのが学説の大勢
司法試験委員でもある戸波教授の同旨
(もっとも戸波教授は目的二分論自体を否定しているのだが)
別に目的二分論と思ってもいいかもしれないが
君の意見なんざ司法試験では聞かれていない事に注意してね
固有の意味の憲法=実質的意味の憲法じゃない?
固有の意味での憲法
その国の統治機構を定める法規範のこと
形式的意味での憲法
「憲法」が冠せられた法規範
>>819 それでもOK。
芦部は実質的意味の憲法を固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法に分けるけどね。
立憲的意味の憲法を別枠でとらえる見解もあるから、固有の意味の憲法=実質的意味の憲法といっても間違いではない。
822 :
821:03/05/06 20:22 ID:???
819ってよく読んだら質問じゃなかった・・・逝ってきます・・・
823 :
すいません!:03/05/06 20:40 ID:iz3ztkko
すみません。初心者の質問ですが、「香具師」って何ですか?
何と読むのですか?
どのスレでも出て来るのですが、いまだにわからないのですよ!
教えてください!
民法の質問です。
履行遅滞解除で、無催告解除ができるときって
@特約がある場合
A継続的契約の信頼関係が破壊された場合
と、あとひとつはなんですか?
最近認められるようになったと聞いたんですが思い出せません。
よろしくお願いします。
>>823 テキ屋のことだよ。
それ以外の意味は一切ないからだまされるな。
826 :
氏名黙秘:03/05/06 20:44 ID:iz3ztkko
定期行為では?
本意の可能性がないことが明確なとき
翻意
829 :
すいません!:03/05/06 20:47 ID:iz3ztkko
>>825 ご親切に返事をくれて有り難う!
でも、ゴメンネ!
テキ屋って何?
それも知らない初心者には辛い。
申し訳ないけど、ていねいに教えて!
>>829 お祭りで露天を営業しているひとのことだよ。
>>829 _______ __
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| | ___ // ̄ヽヽ // ̄ヽヽ (( ̄)) | | // ̄_>>
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`、二===-' ` ===' ' ` ===' ' // ̄ヽヽ |__ゝ ヽ二=''
ヽヽ___// 日本
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832 :
すいません!:03/05/06 20:52 ID:iz3ztkko
>>830 それって、トラさんのことでしょ!
それなら、あちきも知っているよ!
本当に「香具師」の意味を教えてくれる人って凄いと思うけどな!
834 :
すいません!:03/05/06 20:55 ID:iz3ztkko
>>829 ゴーグルでゴグレ ?
もしかしておちょっくっていますか?
まじで2チャンネルの言葉を知りたいのですが!
>>834 _______ __
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家倶氏
837 :
すいません!:03/05/06 21:04 ID:iz3ztkko
>>835 のとおりやれば一発目でヒットするよ
ボケ
意味なんてない
840 :
すいません!:03/05/06 21:18 ID:iz3ztkko
レベル2へ 2ちゃんねる用語解説 (-_-)
(∩∩)
を見ましたが、「香具師」というタームは何ですか?
841 :
すいません!:03/05/06 21:20 ID:iz3ztkko
>>838 貴方の言う通り。貴方から見れば、折れはボケでしょうね。
でもそこを教えてくれるのが先輩なのでは?
842 :
すいません!:03/05/06 21:22 ID:iz3ztkko
このスレは、「初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ20」
だから質問しているのに・・・。
そんな事より
>>842よ、2ちゃんねる初心者ですか?
書き込む前にSG(セキュリティー・ガード)に登録しないと危険なんです。危険。
SGに登録せずに書き込んだ場合、なんかあなたのパソコン内の情報が他人に見られる恐れがあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
初期の頃から2ちゃんねるにいる如きで普段来てないこのBBSのかなりのスキルとコマンドを知ってんじゃねーよ、ボケが。
初期の頃からだよ、初期の頃から。
なんか簡単にIPアドレス等抜かれ、住所まで公開された人とかもいるし。社会的に抹殺か。おめでてーな。
それが2ちゃんねるの隠れた素顔でもあります。もう見てらんない。
お前らな、SGに登録してやるから名前欄に「 fusianasan 」と入れろと。
SGってのはな、抜かれるコマンド自体が無効になってしまうべきなんだよ。
どんなにスキルがある人でもIPアドレスを抜くことが不可能になってもおかしくない、
名前欄に「 fusianasan 」と入れるか入れないか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。2ちゃんねる初心者は、すっこんでろ。
で、やっと登録は完了されたかと思ったら、電話番号が、変えられない限り継続されるんです。
あのな、2ちゃんねるなんてルールさえ守れば危険な場所じゃねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して悪意を持った人間も、確かに存在しますで、気を付けて下さいね。
お前本当にfusianasanは、正式にはフュージャネイザン、又はフュジャネイザンと読むのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、本当はフシアナサンちゃうんかと。
セキュリティ通の俺から言わせてもらえば元々は、アメリカの学生達の間でチャットの時にセキュリティを強化する為に開発されたシステムはやっぱり、
fusianasan、これだね。
名前欄に「 fusianasan 」。これがSGに登録する方法。
fusianasanってのは2ちゃんにカキコしてたらウィルスに感染した、個人情報が漏れた等の抗議がうざったくなったひろゆきが
仕方なく導入した。これ最強。
しかしfusianasanを掲示板に組み込むのは結構面倒も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、悪意のある人間にクラックされる前にSGでも施してなさいってこった。
>>843 そんな駄文じゃ、SGする気もおきないよ
>>841 「〒 2ちゃん用語 【基本的に】」をみろ
みんな釣られすぎ。
846 :
すいません!:03/05/06 21:28 ID:iz3ztkko
>>843 凄まじい迫力に圧倒されました!素直に反省します。
ただ、この際、初心者にも解かるように、先輩教えてください!
そもそも、「匿名」が青字の人と緑字の人と違うのは何でですか?
「すっこんでろ」とは言わずに、教えてくださいよ!
2ちゃんねるは、衆目の一致するところでは、「表現の自由市場」でしょ!
宜しく頼みますです!
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
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848 :
すいません!:03/05/06 21:47 ID:iz3ztkko
>>847 そうでしたね。すいません!
やっと判りました。
やつ⇒ヤシ⇒香具師(「やし」の漢字変換)
「学習上生じた疑問」なら私も答えられます!
今後は、貴方の言う通り、このスレの趣旨の応答します。
すいません!
849 :
max12-55.cityfujisawa.ne.jp:03/05/06 22:25 ID:5Q6N+Xfc
今年の憲法は、ご存知の通り、「表現の自由」と「プライバシー権」「名誉権」が
危ないよね!
「石に泳ぐ魚事件」と他の事件とは、「規範」が違うけど皆はどうする?
折れは、規範が広い分、「石に泳ぐ魚事件」の規範が書き易いと思うよ!
そして、あてはめが勝負になると見た。
択一の入室開始時間て何時ですか?
851 :
max12-55.cityfujisawa.ne.jp:03/05/06 22:32 ID:5Q6N+Xfc
あれ?受験票は見た?
853 :
max12-55.cityfujisawa.ne.jp:03/05/06 22:33 ID:5Q6N+Xfc
854 :
824:03/05/06 22:46 ID:???
>>826>>827 すぐに答えていただいてありがとうございます。
>>827 > 翻意の可能性がないことが明確なとき
この場合も解除権を発生させるためには
催告が必要なのではありませんでしたか?
催告しなくても自分が履行遅滞などにならないだけだったような。
もし勘違いなら、本当にすみません。
履行遅滞における無催告解除で、
最近の判決で新たに認められた場合があると聞いたような気がしたんです。
もしご存知のかたがいらっしゃったら、お願いします。
私の気のせいならごめんなさい。
855 :
???:03/05/06 23:39 ID:9n8ZpLjG
今年の憲法は、ご存知の通り、「表現の自由」と「プライバシー権」「名誉権」が
危ないよね!
「石に泳ぐ魚事件」と他の事件とは、「規範」が違うけど皆はどうする?
折れは、規範が広い分、「石に泳ぐ魚事件」の規範が書き易いと思うよ!
そして、あてはめが勝負になると見た。
857 :
氏名黙秘:03/05/06 23:58 ID:DMV1M3hF
早稲田と慶應と北海道大の中では就職は考慮しないと
すると法学部の教育水準はどれが高いでしょうか?
すれ違いでしょうが他に適当なところもわからないので、
教えてください。受験生で迷っています。
>>857 北大。
ただ、都会だと情報収集や予備校選び・他大の法科大学院に逝けるから
迷うところだ。
憲法判例がわかりません。
学説ですと、精神的自由は厳格な審査基準・
経済的自由は緩やかな審査基準・
平等権は2重の基準の応用というすっきりした規範が存在しますよね。
しかし判例は公共の福祉により一律合憲→比較考量という流れはあるものの、
この判例の規範は何かというものがわからないのです。
芦部先生による判例の整理図も存在しますが、
わからないところがわからない状態です.
なにかよい講座・教材はありませんでしょうか?
>>857 私大なんかやめとけ
数が多いだけに馬鹿も混じってる
>>859 違憲審査基準はあくまでも手段に過ぎない
ぶっちゃけ全部合理性の基準でもいい
あとはどれだけ具体的なあてはめができるか
違憲審査基準で悩みすぎるのはナンセンス
863 :
859:03/05/07 00:34 ID:???
>861
択一用の判例のポイントというものがわかりません。
長年の懸案です。
学説は表現内容の規制だったら明白かつ現在の危険の法理・検閲(事前抑制の法理)・
LRAの各分野で判例は一体どんな規範を採用し、そしてどう変化していったのかと
いうものを考え出すと、どの資料にも書いていないものですから、
思考が停止してしまいます。
なにかよい素材はないものでしょうか?
>学説は
→学説によって規範が用いられている各分野が仕切られていますが、例えば
>>863 どの資料にもないなら仮に択一に出たとしても誰も答えられないよ
だから悩む必要なし
ちょっと方向性がずれてるから要修正
>865
とりあえず判例はおいておいて、
芦部説を抑える事に全力を傾注したほうがよいでしょうか?
そうだね、とりあえず芦部先生の類型を抑えておけば十分
あとは有名な判例がどのような違憲審査基準使ってるかを抑えておけばいい
ちなみに
猿払1審、どぶろく事件、小売市場事件の規範はわかるかな?
芦部説より、判例を優先すべきと思いますが。
869 :
868:03/05/07 00:48 ID:???
著名判例を個別におさえるのは賛成。
>867
猿払1審・・・LRA、
どぶろく事件・・・
小売市場事件・・・明白性の原則
自分で考えて芦部でしらべたところ、全滅でした。
判例に対応する規範がでてこないのです。
こういうときに、落ち込みます。
判例は個別におぼえるしかないのでしょうか?
>>863 >判例は一体どんな規範を採用し、そしてどう変化していったのかと
>いうものを考え出すと、どの資料にも書いていない
基本書にも書いてない?ちゃんと読んでみなよ
>公共の福祉により一律合憲→比較考量
ちがうでしょ
人権も公共の福祉により制限される
↓
制限されるための基準(比較考量)
↓
基準のため考慮すべき諸要素(上と入れ替わってる事も多い)
どぶろくはね、明白性の原理から「明白」という基準を除いた基準を採用
明白性の原理っぽくて明白性の原理じゃないのがポイント
違いはほとんどないんだけどね
判例の規範が出るようにするにはやっぱり百選とかを規範を意識しながら
繰り返し読むのがいいよ
全部を覚えようとするのではなく
まずは百選で事件名がついてるやつからつぶしていこう
>>870 単純に言うと
判例は「立法目的」と「制限手段」
この二つの正当性及び両者の関連性が「合理的」かで殆んど判断している
あとは
1.あらかじめ合憲側に傾けておくか、違憲側に傾けておくか
2.合理性の判断基底に何を取り込むか
で調整している。
ちなみ、学説が一生懸命論じているのは1.の部分です
学説と判旨なんて別々に覚えたほうがいいだろ
関連付けないと解けない問題なんてあるか?>択一
俺のお奨めは有斐閣の「憲法判例」で
規範に相当する部分をペンでなぞってみる
百選を薦めないのは、字が小さく行間が詰まりすぎだからです
>>871 あなたがいってるのはいわゆる人権処理パターンでは?
つまり特定の事案解決の流れでしょ?
彼がいっているのは違憲基準につき判例がどのような歴史的な
流れをとったかでは?
そうならば彼の言い分はあながち間違ってはいないとおもう
>871
表現が間違っていましたね。
公共の福祉を明らかにすることなく合憲→比較考量
>872
百選の解説部分も読んでいくと
つかめるのでしょうか?
判例がごちゃごちゃになっており、
整理できていないのは解っています。
歴史的流れならば基本書の仕事では?
4P、松井、辻村、戸波
ここら辺を読めば普通に書いてあるでしょ
>>874 ないとおもう
>>877 重要な判例でなおかつ事案とはんしのいってることが
わからないときは読んでみるのもいいね
ただ意味不明というかあんまり意味のない解説もあるから
微妙
関連付けないと解けないことも無いが
関連付けた方が判例の理解が進むとおもう
>>879 誤解を招く言い方かもしれないけれど、
東大系と実務家の解説はわりあい信用できる。
>>881 いや、言わんとしていることはなんとなくわかります^^
883 :
859:03/05/07 01:13 ID:???
さまざまな助言ありがとうございます。
まさにどぶろく裁判で
にせくらまねさんが
指摘できたようなことが自分で把握できないのです。
この欠陥が一般の人はやすやすと越えている欠陥なのかと
思うとへこみます。
判例六法を明日、買いにいってみます。
>>883 >>この欠陥が一般の人はやすやすと越えている欠陥なのかと
いやぜんぜん
どぶろく裁判のことだって最近ゼミの友達に教わったし
猿払1審がLRAを使ってるなんて2chで知った
まあそんなもん
いろんな出会いや出来事が知識を増やしていく
判例六法はいいかもね
さてもう寝ます
886 :
859:03/05/07 01:20 ID:???
>885
どうもありがとうございました。
>>862 はぁ?
都会の進学校で勉強しない奴が早稲田や慶応に行くんだろ
俺の高校もそうだったよ
田舎者は早稲田や慶応と聞くとすごいと思うだろうけど
実体は東大に行けない人のための受け皿
プレジビット民主制ってなんですか?
シュミットが唱えたとか書いてあるけど、憲法の教科書を見ても
載ってません
>>887 逆でしょう。
地方公立校出身者は、岡山大や広島大が早稲田慶応よりも
上だと思ってます。
東大が早稲田慶応よりも上ってのは、あたりまえすぎる認識。
>>888 民衆の支持を受けた独裁制のことじゃなかったっけ。
独裁を強化する手段として、民意が使われえると。
ナチスが圧倒的支持率で政権を獲得したように。
「プレジビット」を、「プレビシット」と訂正して
検索すれば正確なことが分かるよ。
>>884 「迷える子羊であった」とか書いてあるやつだろw
独裁の正当化に使われる民主制でしたね。
スマソ。
893 :
氏名黙秘:03/05/07 11:36 ID:Q7WH2mrV
最新の判例のことで質問なのですが
債権者代位権だったか詐害行為取消権だったかで、
「土地の登記を債権者に直接移すように請求しうる」
というような判例は、ありましたか。
894 :
:03/05/07 11:43 ID:???
>>893 抵当権者が抵当目的となっている不動産を直接自分に引き渡すことを請求できる、って奴では?
憲法です。
「それぞれの事案の具体的な事情に照らし、広告物の貼付されている場所がどのような
性質をもつものであるか、貼付された広告物の数量・形状や、掲出の仕方等を比較衡量
した結果、表現の価値の有する利益が美観風致の維持の利益に優越すると判断される
ときに、屋外広告物を規制する条例により刑事罰を科することは、適用において
意見となるのを免れない。」
というのの判例の正誤を問われる場合に、
確かに実際の判例の文章とは違います。
しかし、趣旨として明らかに間違っているといえるのか、問いたい問い詰めたい。
というか教えて下さい。
これが×ということになると、要するに判例の文章を一字一句覚えてなければ
いけないことになりませんか?
896 :
893:03/05/07 12:08 ID:Q7WH2mrV
>>894 ありがとうございます。そうかもしれません!
債権者代位権&取消権での判例変更みたいなことは
ないですよね。
すっきりしました。
>>896 それだけですっきりしたのか。すごいな。
担保権者への引渡しを認めるということはかなり画期的だと思うが。
>>895 精神的自由権の憲法判例でわからなくなったときの奥の手。
「まともなことが書いてあれば、それは判例じゃない」
まあ冗談はさておくとしても、「そんな詳しい比較衡量してたっけ?」
くらいは疑問に思ってほしいものだ。
表現の自由について、判例は必要かつ合理性の基準でなで切りじゃねぇか。
それにその記述、伊藤補足意見だぞ。
伊藤補足意見は面白いからよく題材にされるしなあ←P.フォーラム論とか
>>897 まあ、あれは短期賃借権を濫用するやくざ対策だからな。
最初意味がわからなかったが、「ミナミの帝王」のビデオを見て、納得した。
900
陪審制のことを小陪審というようですが、“小”でない陪審もあるのですか?
原因において自由な行為の、実行行為を二元的に捉らえる説(山口説?)が
どうにもわかりません。
責任能力はどの時点で要求するのか、原因行為は何なのか、
実行行為を二つに区別した場合それぞれが何を意味するのか、
責任能力はどっちの時点なのか、
と、用語の混乱もありまして全然わかんないです。
教えて下さいです。
>>895 判例の文句一字一句なんてだれもできないよ。
この問題だと、最後の文句がキーポイントだと思う。
適用違憲として屋外広告条例が問題となっていたケースはあったけと
考えると、思いつかない。ということは×と判断できる。
905 :
氏名黙秘:03/05/07 13:41 ID:+tAjfTdX
他人物売買に関しての質問です。
AさんがCさんの不動産を勝手にBさんに売りました。
Bさんは不動産がCさん所有だと後日知りました。
そこで、Bさんは直接Cさんから不動産を買い登記も
しました。
BさんはAさんとの売買契約を解除できますか?
私は、担保責任の解除も履行不能の解除もできない
とおもうのですが、ただしいでしょうか?
択一前でいそがしいでしょうが、教えてください。
共産主義になった翌日、私は妻とともに散歩に出かけた。
もう冬だというのに木は青々としている。
人々の表情は希望と活気に満ち、額から流れる労働者の汗が太陽光を反射していた。
「人間が憎しみあう時代は終わったのだな」
昨日までとある一流企業に勤めていた斎藤さんが、ほっとしたように私たち夫婦に言った。
「ええ、これからは人が人を支え合う時代なんですよ」
普段は滅多に話に加わらない妻の靖子が、斎藤さんの肩に手を置いて優しく言った。
「人という字を御覧なさい。二本の線がお互いを支え合っているじゃないですか」
通りがかりの髪の長い中年男がそう言って微笑んだ。
ロックンローラーは長年使ってきたギターを質に入れ、黒光りする鍬を購入した。
「ロックはもう不要だ。これからは日本中に鍬の音を響かせよう」
一仕事終えた農夫の表情で男は言った。
青空のなかををツバメが横切っていった。
>>906 どんな戯言でも美しく装飾すれば理想的に見えるということでつね。
ロースクール版コピペキボンヌ
>>905 買主の帰責事由による履行不能です
561条は買主が原因の移転不能の場合は適用されないですよね
Bはもちろん解除できません
それどころかAから賠償責任(契約責任)すら追及されるかもね
>>905 解除はできないが、Aとの売買契約を錯誤無効とすることはできないかな?
>>907 共産主義は現に素晴らしいだろ
資本家の手先は死ね
>>907 共産主義は現に素晴らしいだろ
この資本家の手先目が!
>>910-911 そのとおりでつね。かんどうちまちた。
とくににじゅうにかきこされているあたり。
そう考えることができないものかなと。
Aは勝手に売っているわけで、仮に
ACとに間で、売りものがAに属していることが契約上明記されている
とか言う場合が考えられないかなと。
>>914 相続で揉めてるケースとかならありうるけど、それでも要素の錯誤ではないと思うけど。
法が他人物売買を認めている以上、売主に真の所有者からの取得による債務の履行を
認めるべきではない?というのが通説だったはず。
春画、春本って何でしょうか?
短答を初めて受験します。
残りの3日間は何をして過ごせばいいのですかね?
王道を教えてください。
2chをやめる
>>919 やめて、その後はどうすればいいですか?
迷っているのは、過去問を総まくりするか、
間違えた模試の復習をするかなんですけど。
>>914 契約の趣旨からAが所有者であることが不可欠であると認められる特段の事情が
ない限り、要素の錯誤にはあたらない。
他人の物であることは要素の錯誤には当たらない
民法はそれを明確にするため、わざわざ他人物売買を規定している
>>920 どっちでも良い。理想は両方
できないなら好きな方
>>920 マジレスしますと、どちらでもかまいません。すでに一回やっているのなら。
全体を見渡せる勉強が出来るほうを選択してください。短期間に、憲民刑
の重要なところをざっと目を通すのが大事です。自分のノート、問題集、
過去問どれでもかまいません。自分が一番つかった教材、ノートをもう一度
見てください。
>>921をふまえて
>>922に追加すると
他人の物であることは「原則として」要素の錯誤には当たらない
>>922 過去問は平成の分だけでいいのでしょうか?
>>926 個人的には平成5年以後で良いと思う
刑法に限っては8年以後でも良い
>>926 おいおい、そんな質問されても的確に答えられるはずないでしょ?
自分にとって合格のために必要なものは何か、そしてそれを得られる方法は何か。
それはひとによってまったく異なるんだから、他人のアドバイスを聞いても自分に有用とは限らない。
この後におよんで勉強法聞いてる暇があるなら、何でもいいからつべこべいわずやれ。
どうやって勉強すればいいかも自己解決できない人間に、この試験をパスできるとは思えないだろ?
>>927 わかりますた。
とりあえず、5年以降をしてみます。
余裕があったら元年からもみてみます。
みなさん、有難う御座いました。
>>927 相手が何も知らないと思って、そんなこと教えるかよ、普通・・・
お前ひどいなw
わぁーちょと切るに切れなくなっちゃいましたが・・・
それでも
>>928さんの仰ることが、なんだがズンズン響きました。
とにかく2chはお休みにして、後3日間やってみます。
>>928 この試験にパスできる人は、質問者、解答者合わせてもゼロだと思われ。
>>912 資本家って本当に威張ってるよね
もっとも最近は弁護士になる人も小資本家目指してる奴が多いのかもしれないけど
>>934
まったくでつ。しほんかはにじゅうかきこをたたくし、しほうたろうせいをばかにちまつ。
金が欲しいなら医者とか選べよと言いたいが。
ただ、弁護士ってなんか態度でかいひとが多い気がする。
私人の癖に権力持った気になって威張ってんじゃねぇよ、とか思ったり。
>>936 はげどう
官僚は陛下の官吏だからそれなりの権威があって当然だが
弁護士はちょっとばかり法律の知識を貯えてるだけじゃねえか
>>936 なんで医者は金儲けしてよくて弁護士はいけないのでつか?
>>938 違う違う、そうじゃなくて。
単純に金儲けするんだったら、医者の方が圧倒的に良いってことだよ。
弁護士はそんなにもうからんぞ?
>>939 医者も威張ってるけどね。
弁護士はあまり儲からんということには、今のところ賛成。
ただし、弁の人口が増えて巨大ローファームが実現したら話は別だと思うが。
でも、年3000万前後稼げばとりあえず楽しく暮らせるし、それで満足しよ。
占有改定も「給付」?(不法原因給付)
>>941 事例を具体的に考えて、請求原因を特定してみてください。
不法原因給付が抗弁etcとして出てくるでしょうか?
>>940 年3000万稼ぐのって世間の水準からすればかなり“金もうけをしている”
ってことになるんだぞ。
弁護士志願者はこんなに世間知らずばかりなのか?
>>943 弁護士の世界の水準を知らないのは君。
医者だけが儲かると思ってる?
で、みなさんはやっぱりお金のために弁護士になるんですか?
ほかにすることが無いから弁護士になるんでしょ。
責任阻却自由の錯誤は、事実の錯誤として故意を阻却するのでしょうか?
それとも、法律の錯誤として、原則故意を阻却しないのでしょうか?
はたまた、責任阻却自由の錯誤自体、期待可能性の問題として、
責任の存在自体の問題になるのでしょうか?
殺人幇助目的で原告がナイフを売却し占有改定で引き渡した事例
請求の趣旨 ナイフ返せ
請求原因事実 ○月×日売買契約の事実 債務不履行の事実
抗弁事実 公序良俗違反で無効、不法原因給付にあたる
あれ、でもナイフは現実には原告が持っているんだから
原告が返せという必要はない・・・ むしろ被告が
給付を求めて訴求する必要・・・
そっかー、やっぱ「給付」にはあたらないと思っていい?
>>946 正解!
俺の場合は国1受かったけど採用されなかったから司法に転向
最近は多いみたいね
動産質権だって果実収取権(297条)や使用収益権(298条)があるじゃん。
どうしてないことになってるの?
ところで、“自動車に乗ったまま融資”という広告を見るけど、
あれって何権を設定するの?
さあ、無担保じゃないの。
>>948 原状回復する必要ないんだから
不法原因給付が話題になることもなし
>>947 どの学説を採るかで話しが変わる
>>955 すなわち、占有改定による引渡は「給付」にあたらないってこってすね?
占有改定による引渡は「給付」にあたる。
大丈夫か
>>956
俺もそう思ってたんだけど、択一答練のレジュメに占有改定が含まれない場合
として192条345条708条があると書いてたんだよね・・・ じゃやっぱり含まれるの?
レジュメの誤記?
959 :
958:03/05/07 18:01 ID:???
占有改定による引渡は「給付」にあたる。
じゃオープンの6回目#26の解説は間違いか??
962 :
ヴェテ:03/05/07 18:09 ID:???
そういう分からない問題に限って試験にでるんだよな>>961
963 :
ヴェテ:03/05/07 18:10 ID:???
占有改定による引渡は「給付」にあたる。
漏れがそういってるんだからそうなんだよ。
疑うならてめーで調べろや。
給付にあたるよ
占有改定で駄目なのは善意取得の場合だろ
708条は返還請求の可否の規定だよね。
占有改定である以上返還請求する必要がない
のだったら含まれないのでは。
占有改定でも引渡してる以上もう訴求の必要ないだろ。
708条の給付には占有改定による引渡も含まれるんじゃないの。
>966は今年も択一落ちけてーい
969 :
氏名黙秘:03/05/07 18:22 ID:hUEaYDlx
すいません、どうしてもわからない問題があるので教えてください
問
当社は、A社に対して商品を販売しており、売掛債権を有しています。しかし、A社は
資金繰りの悪化から銀行取引停止処分を受け、倒産してしまいました。A社には見るべ
き資産もないことから、A社の親会社であるB社に対して、売掛債権の請求をしようと
考えていますが、どのような方法が考えられるでしょうか。
オープンの解説が間違っているのか?
占有改定で引き渡した後に代金未払いで解除したら
売主に原状回復義務は生じるの?
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974 :
972:03/05/07 18:43 ID:???
買主ね
簡易の引渡が原状回復義務ってことかね
>>966 事実上はそうだが、理論上は必要が生じるだろう
age
公開トリップsage
>>979 乙。
つーか、前スレまだ残っているとは…。
985 :
bloom:03/05/08 08:17 ID:2A5zLPxE
1000ゲトー\ \∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧∧ ≡≡.\ / \〇ノゝ∩< 1000取り合戦、いくぞゴルァ!!
(゚ー゚*) 、 ≡≡\ /三√ ゚Д゚) / \__________
O┬Oc )〜≡≡\/三/| ゚U゚|\ \オーーーーーーーッ!!/
(*)ι_/(*) ≡≡\ ∧∧∧∧∧―――――――――――
――――――――――< 予 合 千 > __〃 ヽ lv
い、今だ1000ゲットォ!! < 感 戦 取 > ヽ\ .ノノノ)ヘ))〉ヽ' / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
.∧ ∧ =- <. !! の り >_!(0.)! (┃┃〈リ / < はわわー。1000げっとです〜
(゚Д゚;) ≡=- /∨∨∨∨∨\ Vレリ、" lフ/ ./ \ \________
⊂┯⊂) ≡=- / 1000 ∧_∧\―――――――――――
(ヽ\ ヽ ) ≡=- / ゲット ( ´Д` ) \今だ!1000ゲットォォォォ!
し\J =- / しますた /, / \ ∧∧ ) ズザーーーーーッ
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