初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ19
>>951 予備校では「・・・に対する・・・制約」の基準論が主な説明だったので
制約=法令を前提に勉強していました。
その後、具体的事例で対処できずこのざまです。
文学部からロースクール目指してもいいですか?
スレ違いでしょうか?
スレ違いだけど目指していいよ
詳しくはローのスレで聞いたほうがいいんじゃない?
ベテの運命はどうなるの?
現行は受からないし、ローには門前払いされるだろうし、今さら定職に就けないだろうし
良い大学出たのに、フリーターで人生を終えるなんて、あまりに惨い
⊃Д`)カワウソー
956 :
氏名黙秘:03/04/23 19:55 ID:5JrdGmxW
H13年21問 肢エ について質問です。
契約解除権の消滅時効は、なぜ「債務不履行時」から進行するのでしょうか?
解除においては、催告後相当期間が経過しないと、解除権を行使できないのですから
166条1項にいう、「権利を行使することを得る時」を
「債務不履行時」と解するのは無理なような気がするのですが。
>>956 それ,確か,2年前の択一スレでさんざん議論したあげくに
わからずじまいで終わった問題です。
深入りしないのが吉かと。
959 :
氏名黙秘:03/04/23 21:02 ID:tG+/jCmh
憲法ついて質問させてください
芦部憲法214pに「当該財産権の存在が・・・」
とあるのは、「当該財産権の制約が・・・」の誤植ですかね?
ちなみに新版補てい版なのでページは微妙に違うかも
10章三の3のところです
960 :
氏名黙秘:03/04/23 21:11 ID:KCoEBTHL
>>957 そうだったんですか。
議論があって、結論が出ていないという事ですね。
教えてくださってありがとうございます。
>>956 っつうか、解除権を行使できるのは債務不履行時に決まってるじゃん。
解除の効果が発生するのが相当期間経過後なだけでしょ。
2年前!?
あんたら何回択一受ければ気がすむんだよ!
こんな下らんことばっかりして、勉強しないから落ちるんだよ!
来年も再来年も、あんたらベテはこんなことばっかりやってんだろな(w
>>962 何キミ?本当に受験生?
2年前くらいでビビってどうするの。
964 :
氏名黙秘:03/04/23 21:28 ID:Mr0LI3lo
>>961 しかし、債務不履行があっただけでは、解除権の発生のための要件を満たさないのでは。
解除権が発生すらしていないのに、債務不履行時に権利行使できないような気が。。
分かっているのなら、もう少し詳しく教えてくださいませんか?
965 :
氏名黙秘:03/04/23 21:29 ID:XFUqqhRo
権利行使の要件と効果発生の要件とは違うよ。
判らないことは教授に聞けばいいんだよ
ベテに聞いても百害あって一利なし
頭悪いから試験受からない、頭悪いからローに行けない(未来予測)、頭悪いから就職できない…
こんな奴ばっかりなんだから、ベテってのは
プライドだけが高く、現実が見れない奴らに教わることは何もなし
⊃Д`)ヴェテサン,カワイソー
べテ全部集めて総エネルギーを有効利用したら
ものすごいものできるんだろうな。
969 :
氏名黙秘:03/04/23 21:53 ID:8/ytDFpG
>>967 そうですね。
どうやら、分かっていらっしゃらないようですし。
970 :
氏名黙秘:03/04/23 21:57 ID:pUuQ77U4
こんなときに質問なんですけど、所有権が消滅時効にかからない理由を
誰か教えてください。
972 :
氏名黙秘:03/04/23 22:05 ID:+54Da7GF
親切なスレッド発見。どうか助けて下さい。
民法の過去問で分からない肢があるのです。
(H5年22問エ)詐害取消権で債務者の無資力を
判断するのには、債務者の財産に抵当権が
設定されている場合には、当該財産の価格から被担保債権額を
控除するべきではない、と言う意味がよく分かりません。
当該‐の後がよく分からないんですけど。。。
法の支配って具体的には憲法すげえって感じですか?
っつうか、憲法ってマジヤバ!って感じかな。
動機の錯誤は性状の錯誤と同義なんですか?
象徴天皇制って天皇ふぅ〜んって感じ?
>>975 動機の錯誤→これ欲しい!!
性状の錯誤→これが欲しんではない!!!
>>972 債務者が1000万の土地を所有していて、その土地に被担保債権を900万円とした抵当権がある場合、
詐害取消権の要件としての「債務者の無資力」を判断するのに、
被担保債権額を控除する→当該財産(1000万)−被担保債権額(900万)=100万円の財産しかもってない→無資力だ
被担保債権額を控除しない→1000万の財産がある→無資力じゃない
のどっちがいいの? ってことじゃない?
っーか、たいした問題じゃないから気にしなくてもいい
そろそろ次スレの準備よろ
司法試験と関係ないんですけど
死刑で首つられて、一定時間耐えれば
釈放してくれる制度って本当にあるんですか?
↑
おまえがタテロ
ってことで980が立てることになりました
>>980 確実に死ぬくらいの時間は吊るされるそうです。
もし、万が一息を吹き返すようなことがあったらそれは国家側のミスですね。
その国家のミスのせいで死刑囚に2度も死の恐怖を味わわせるのは
あまりにも人道に反する、ということで再執行はしないらしいです。
出典は忘れてしまいました。
もちろん今までにそんな例はありませんけどね。
>>983 ホント?
漏れはもう一回吊るすって聞いたことがある気がするが…
どうもお騒がせしました。
その後資料見るなどして、理解の上で整合がとれました。
レス下さった方々ありがとうございました。
予備校の問題集の中で、
【事例】
暴力団員甲は、13歳の不良少年乙に、舎弟にしてやるかわりに
少年丙から金をまきあげるように言ったので、
甲の舎弟になりたい乙は、丙を恐喝した。
「極端従属性説では、乙は刑事未成年で責任を具備していないので、
教唆犯は成立せず、利用者甲には間接正犯が成立する」
解答は↑こうなっているんですが、
この説だと教唆犯が成立しないのはわかるんですが、
こういう場合でも間接正犯成立させちゃってOKなんでしょうか。
>>989の事例の場合、極端従属性説だと教唆犯とすることができないので、
間接正犯にするか、不可罰にするか、の二者択一になってしまうわけです。
しかし不可罰にするわけにもいかないので、けっきょく間接正犯にする。
991 :
氏名黙秘:03/04/24 00:47 ID:HPjV+Mue
コテハンって何ですか?
よく見るんですが分からなくて・・・・
あと。一次試験の過去問の情報が少なくて困ってます
売ってるんでしょうか?
うーん、現在の通説では共犯概念の補充として正犯概念があるわけではないから
甲に間接正犯が成立するかどうかは別に検討する必要がある。
んで、13歳の乙に舎弟にしてやる代わりに金を巻き上げろと言ったところで
通常は甲の乙に対する支配性は認められないから、間接正犯は成立しないと思われる。
ただし、甲が乙の舎弟になりたいという確固たる意思を利用した場合は別。
まあその解説はかなり怪しいね。
>>991 固定ハンドルネームの略。
意味はわかるよね?
あと一次試験についてはどっかの予備校が問題集を出してたはず。
googleで検索してみれば?
994 :
氏名黙秘:03/04/24 01:00 ID:eSslnKHy
ありがとうございます。
990さんの説明、なるほどと思います。
でもこれは単なる予備校の問題集・・・。
娘に万引きさせてた父親の判例が頭に残ってたので
???って思ったんですけど。
992さんの言うとおり、あやしい問題ってことで
無視していいですよね・・・。
>>994 もちろん。
どうせ受験生が作ってる問題なんだから予備校の問題にハマらないこと。
あまり細かいことにこだわると俺達みたいなベテになるよ。
そんな自虐的にならなくても・・・
去年の憲法の第4問、
肢5の言い回しっていうか、ああいう文でどうしてそうなるの
って感じ。何とかでさえなんとかなのだ!!
だったらこれだって・・・・になるはずじゃん。
1000
1000
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。