弁理士 part8

このエントリーをはてなブックマークに追加
1ビジ法うぜーっ
|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
||        夏を制するものは受験を制す!
||   ∧ ∧   基本の出来てない人は答練始まらない今のうちに!
||   (*゚ー゚)  一休みしたい人はとことん息抜きを!
||__(|/⌒つ________________________
  | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
  |          |
||三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
前スレ
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1056707999/l50
2名無し検定1級さん:03/07/20 13:24
2げと
3名無し検定1級さん:03/07/20 13:27
何だよビジ法って?
マジでうぜぇぇぇぇぇぇぇ・・・・!!
41:03/07/20 13:29
1さん乙って声がないのがさみすぃ。
だから、弁理士受験生は・・・・。
5前スレの1:03/07/20 13:31
        ,,...r―'''''''''ー-:、_
     ,,r''",;::''".,;::".;;;, .;;;゙''::;...゙ヽ、
   ,r".,;;''"..;;;";" .;;;;;;... ゙;;;.. ゙゙;;.. ゙ヽ.
  r".,::'' ..::'' ,;'  .,;;;;;;  '':;;;;,.. '':;;;.. ヽ.
 ,i'..;:''  .,;;' .,;;;;   :;;;;;;;   ,,,,;;::''''' :;;, ゙i,
...! ;;  ,;;;; :,,,,;;:::::::::::::::..   ';;;; ___ ';;;;;, !,  >>1 乙
.l .::  ,;;;: .:"   __    ;'"ゞ'-' ::;; ゙l,        スイカでもお食べ
|   ,;;   ,;;;: - '"-ゞ'-'   ,,;:':;;;,,:'  ':;;: |
.l  .;;;'  ';;'    ::;;;;,;:''    :;::;;;;"   .:;; |
..l  ':;;,  :;;;,,   '::;;;;;'   ( ,-、 ,:‐、  ';;;'.,!   _,,,...::-、‐':,
 i, ;;;  .,;;;;:"   ,,;;;;;''    .;;:;;;;   _,,,,....!:r‐''"~:::::::::::::゙i l
  ゙i, ;;,   :;;    ,,;;;;;,, _,,,.-'ニr‐'''''"~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| |
   ゙t;,  ;;;;:  _,,..r'''"~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::、:ヽ::::::::::::::::::,! .,!
    ゙ヽ. '';;,,  |i, ゙i,:::::::::::::::::::::::::::::::::::、::::::::::::::::::::::::::::::::::,! !
     ゙''ー、;;  | i, ゙i,:::::::::::,::::::::::::::::::`:`::::::::::::::::::::::::::::::,r' ,r'
        `'''゙i, i, ゙t,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,r" ,r'
           ゙ヾ:、 ゙t、:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,r'" ,r"
             ゙ヽ、゙`''ー-、;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r-'''"_,,r'"
               ゙''‐-、,_    _,,,,:r'''"
                    ̄ ̄ ̄
6名無し検定1級さん:03/07/20 14:03
>> 1 乙
7未登録 ◆PATENT4X6c :03/07/20 14:16
>>1 Zぅ〜
8名無し検定1級さん:03/07/20 14:42
そーいや東京理科大でもロースクールつくるらしい。
知財関連の弁護士をつくる趣旨らしい。

もしかして弁理士試験を受けるより理科大のロースクールのほうが
よい選択なのでしょうか。
9名無し検定1級さん:03/07/20 16:45
前スレ消化
前スレ消化
10名無し検定1級さん:03/07/20 16:52
ねごもしゃぐすも、ろうすぐうるろうすぐうるってうるせいごど。
ろうすぐうるて低能が行ぐ学校がや。ええかげんにすべえや。
11名無し検定1級さん:03/07/20 16:54
>8
それはマジですか?
12名無し検定1級さん:03/07/20 16:54
あなたの本能極限まで引きづり出しちゃう画像大量連発!!
http://www3.free-city.net/home/espresso/princess/pinkjelly.html

そろそろ夜に近づいてきたからここでぬかなきゃだめだよ◎
http://www3.free-city.net/home/espresso/au/sweety.html

新しくしていろんな無修正画像のせたよ☆
http://www3.free-city.net/home/espresso/au/xxx.html
13名無し検定1級さん:03/07/20 18:59
弁理士って何?理系でも取れるの?
14名無し検定1級さん:03/07/20 20:08
>8
私立のロースクールは金かかりすぎるらしいよ。
年間200万くらいらしい。
その間収入もないわけだからかなり厳しいね。
ロースクールがドカドカできてるから、ロースクール行けば新司法試験受かるって考えも
安易だし。

まー一番のネックは金でしょう。
15名無し検定1級さん:03/07/20 20:20
>>14

ロースクールの総定員が,新司法試験の合格者数の2倍ぐらいなので
合格率は50%を切るらしい。下位のロースクールだと合格率数十%
もあり得る。2〜3年の学費を払って卒業しても,新司法試験に合格
出来ないとリスクもある。ばら色ではないな。

俺は地道に弁理士を目指して頑張りたい。
16名無し検定1級さん:03/07/20 20:21
17名無し検定1級さん:03/07/20 20:30
>>1
乙です。
しぃ先生、激励ありがとうございます。
18名無し検定1級さん:03/07/20 20:37
>>15
だよね。
弁理士試験がきついからロースクールに流れるって奴がもしいるなら
かなり末期の人だね。
弁理士試験から逃げる奴が弁護士になれるかっつーの。
ただ、弁護士になりたい人はローでいいと思うけど。
19名無し検定1級さん:03/07/20 20:47
ロースクールにいくだけの金があれば、
高級ソープで数百回キレイなねーちゃんとやれる。
20大学一年生:03/07/20 21:45
関東の国立大工学部一年のものです。
弁理士を在学中に狙うメリットって有りますか?
21名無し検定1級さん:03/07/20 21:56
陶工か都立か?
22名無し検定1級さん:03/07/20 21:58
>>20
弁理士は研究者のキャリアアップの資格だからなぁ。
なんで工学部入ってすぐなのに研究捨てるの?って思われそう。
23名無し検定1級さん:03/07/20 23:29
最近は、「弁理士は研究者のキャリアアップの資格」なのか。
24名無し検定1級さん:03/07/21 02:45
>>23
ちがうだろ。
25名無し検定1級さん:03/07/21 04:20
>>20
あるんじゃない?働きながら勉強しなくてすむ。
学生で合格する人ってかなり少ないよね。去年たったの9人。
去年の短答合格者も46人だって。
僕も学生だけど、今年の論文受けたときは結構学生っぽいの多かった気がするのにな。
去年はあまり見なかったけど。
でも学生っぽくても社会人だったりするからなー。その逆もあり。
26名無し検定1級さん:03/07/21 09:11

といっても、一昨年までは0〜3人程度だったから、むしろ、ものすごく増えたという感じ。
今年は2桁いくだろね。
27名無し検定1級さん:03/07/21 10:02
不動産鑑定士試験の基本書は「要説 不動産鑑定評価基準」ですが
弁理士試験の基本書はどういう書籍なんでしょうか?
28名無し検定1級さん:03/07/21 10:09
工業所有権法逐条解説(特許庁編、通称「青本」)という1600ページある本が
一番重要な基本書です。
その他学者の書いた基本書で重要なのがあります。
29名無し検定1級さん:03/07/21 10:14
さっきテレビでやってたけど、
「阪神優勝」って商標が千葉の県の人(商標ブローカー?)によって登録されてて、
阪神タイガース球団が困っているらしい。
(確認しようとおもったけど特許庁HPの検索はメンテ中。)

ちゅーことで、千葉の商標ブローカーに対する措置を述べよ。
30名無し検定1級さん:03/07/21 10:48
こんなんで困るのかね。論文でしか事例扱ったことないから、大元の球団が
圧倒的優位で、堂々と商標使えると思うんだけどな。
31名無し検定1級さん:03/07/21 10:52
球団が困るのか、地元の業者が困るのか区別して論ぜよ。
3220:03/07/21 10:59
働きながら勉強しなくてすむってだけならちょっと迷いますね・・・
大学生活をほとんど捨てることになると思いますし。


弁理士として成功するのにプラスに働くのなら、考えるんですが。
何か知っている方、ご意見宜しくお願いします。
33名無し検定1級さん:03/07/21 11:17
>>32
3年までの間に猛勉強して弁理士取得。
研究室に配属された4回&大学院で研究を頑張る。
(一つの分野について深い知識を身に付ける)
会社に入って3年ほど研究。
(特許が活用される研究開発の現場について実体験)。
当然弁理士取得後は英語を猛勉強。

こうなれば弁理士として成功率95%。
34名無し検定1級さん:03/07/21 11:35
>>33
そこまで、研究に頑張るなら、そもそも研究者として生きるべきでないの。
他人の発明を権利化する仕事だよ、弁理士って。耐えられるの?
35名無し検定1級さん:03/07/21 11:38
>>34に同意。
弁理士とってから研究にいそしむのがよくわからん。
3620:03/07/21 11:41
やっぱり一度企業に入るべきなのですかね?
もしそうならそのとき勉強してもいいのかな、って思ってしまうのは甘いのか(笑)
3720:03/07/21 11:43
僕としては、院を出てすぐに弁理士としてスタートできるのなら、
今から弁理士の勉強をしておこうと思ったんですよね(汗)
38名無し検定1級さん:03/07/21 11:45
★悪質!資格商法攻撃スレッド★
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1018759059/l50
不動産鑑定士、司法書士、弁理士どれが得?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1004958423/l50
弁理士試験は簡単だよ 書士崩れにお薦め
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1055764300/l50
弁理士と国T、どっち目指そうかな??
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1033139052/l50
弁理士合格後、司法試験狙う人いる?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1026640968/l50
弁理士と中小企業診断士ってどうよ?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1014510269/l50
弁理士・特許技術者はずるくないか?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1044585565/l50
ヴェテ弁理士受験生の葛藤。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1034152954/l50
弁理士と公認会計士 −理系−
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1016242198/l50
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-II
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/l50
39名無し検定1級さん:03/07/21 11:50
技術者・研究者として生きるのか
彼らの出願代理人として生きるのか(もはや技術者でも研究者でもない)

全く生き方が異なる。
要するに、研究者・技術者を陽とすれば弁理士ってのは陰の存在。
わかって書いているのか?
40名無し検定1級さん:03/07/21 11:57
>>研究者・技術者を陽とすれば

この前提自体が間違っていると思うが・・
41名無し検定1級さん:03/07/21 11:57
>>34
かっこ書きにその理由を書いてるだろ。馬鹿。

42名無し検定1級さん:03/07/21 11:59
研究開発経験は無くても仕事できるけど
研究開発経験あった方が何かと有利。

なんで今頃こんな話でもめてるの?
馬鹿学生受験生が必死っぽいが。
43名無し検定1級さん:03/07/21 12:02
>>41
理由になってねーよ、ぼけ。
44名無し検定1級さん:03/07/21 12:04
>>40
発明があっての特許なんだよ。
発明をするのは研究者・技術者。こちらが陽にきまってるだろうが。
45名無し検定1級さん:03/07/21 12:15
>>43
なんだ日本語が不自由なのか。放置決定。
46名無し検定1級さん:03/07/21 12:25
>>45
糞がほざくんじゃねえよ。さっさと糞溜めに帰れ。
47学生:03/07/21 13:00
弁理士とって研究にいそしむ奴なんているのか?
弁理士とってっさっと独立、
低学歴だが使えるリストラオッサーンを特許技術者として高給料で雇って、
あと営業のプロを雇って、事務所を大きくするのがぼくの夢です。
48名無し検定1級さん:03/07/21 13:13
ビジ法電波の次はアホ学生か。
悲惨だな。最近の弁理士スレ。
49学生:03/07/21 13:44

馬鹿は何を言っても無駄だよ。
50名無し検定1級さん:03/07/21 19:03
>>33
弁理士資格とって、特許業務しないまま数年間経つと、知識はサビてしまうよ。
逆でないと・・・
研究・開発を数年間しながら、その間弁理士試験勉強して合格し、特許の世界へ入るのが良いと思うよ。
51名無し検定1級さん:03/07/21 19:12
>>50
おもいきって、意匠や商標で食えば?
52名無し検定1級さん:03/07/21 19:20
>>51
知らない??
政治的には、意匠と商標は行政書士の業務範囲にはいることが半ば了承済みになっている。
あとは、立法スケジュールの問題。
よって、意匠・商標で食うのは無理。
53名無し検定1級さん:03/07/21 19:56
__;---;;  ,---_;;
    _;-'"~ ,,____'ロ'_____,, ~'-;_   
   /   /        ~-;_~'';; \/   ̄   | --十 i   、.__/__ \  ,   ____|__l l ー十
  /   /  _,,;;;;----::_,,  ~';; | ∠=ー  ̄ヽ |  __|.  |   | /  ヽ  /   __|   ,二i ̄      
 /"  / /    /ヾ,, \  '|, | (___   ノ. | (__i゙'' し      ノ /^ヽ_ノ (__ (__
 /  ./ /    /   ヽ,, ヽ, | |                         
"|  ;;| ;"   /      ;|  |,| |                        
   | |   /"''    ''""'| |"|         ,-v-、                     
  |   | |   ζ℃ >   <℃)'|  |/         / _ノ_ノ:^)               
  ||  ヽ| |⌒     ⌒  | /        / _ノ_ノ_ノ /)               
  /|  ;|  | "   ┌   "//|        / ノ ノノ//                 
   |  | | | ,,        ,,/| |    ____  /  ______ ノ              
   | | | | /|'  --''T~|  |    ("  `ー" 、    ノ
   ー'/  'i. ヽ、 ,二ニ/   \\  `ー-、   ゙   ノ
    /   'i、 /\ /      >  ̄ ̄( `ー''"ー'"
    \   'i," (__) /   /       \ /ノ



54前々スレの1:03/07/21 21:14
        ,,...r―'''''''''ー-:、_
     ,,r''",;::''".,;::".;;;, .;;;゙''::;...゙ヽ、
   ,r".,;;''"..;;;";" .;;;;;;... ゙;;;.. ゙゙;;.. ゙ヽ.
  r".,::'' ..::'' ,;'  .,;;;;;;  '':;;;;,.. '':;;;.. ヽ.
 ,i'..;:''  .,;;' .,;;;;   :;;;;;;;   ,,,,;;::''''' :;;, ゙i,   期待して来てみたけど
...! ;;  ,;;;; :,,,,;;:::::::::::::::..   ';;;; ___ ';;;;;, !,  商標「阪神優勝」で
.l .::  ,;;;: .:"   __    ;'"ゞ'-' ::;; ゙l,          盛り上がってないのね…
|   ,;;   ,;;;: - '"-ゞ'-'   ,,;:':;;;,,:'  ':;;: |
.l  .;;;'  ';;'    ::;;;;,;:''    :;::;;;;"   .:;; |
..l  ':;;,  :;;;,,   '::;;;;;'   ( ,-、 ,:‐、  ';;;'.,!   _,,,...::-、‐':,
 i, ;;;  .,;;;;:"   ,,;;;;;''    .;;:;;;;   _,,,,....!:r‐''"~:::::::::::::゙i l
  ゙i, ;;,   :;;    ,,;;;;;,, _,,,.-'ニr‐'''''"~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| |
   ゙t;,  ;;;;:  _,,..r'''"~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::、:ヽ::::::::::::::::::,! .,!
    ゙ヽ. '';;,,  |i, ゙i,:::::::::::::::::::::::::::::::::::、::::::::::::::::::::::::::::::::::,! !
     ゙''ー、;;  | i, ゙i,:::::::::::,::::::::::::::::::`:`::::::::::::::::::::::::::::::,r' ,r'
        `'''゙i, i, ゙t,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,r" ,r'
           ゙ヾ:、 ゙t、:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,r'" ,r"
             ゙ヽ、゙`''ー-、;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r-'''"_,,r'"
               ゙''‐-、,_    _,,,,:r'''"
                    ̄ ̄ ̄
55名無し検定1級さん:03/07/21 21:55
>>54
最近話題が変な方向に進むのはなぜだろう?
56名無し検定1級さん:03/07/21 22:06
>>28
ありがとうございますた
57名無し検定1級さん:03/07/21 22:25
>>52
行政書士じゃ無理だべ。
58名無し検定1級さん:03/07/21 22:28
でもなんか聞いたことはあるな

文系受験生の俺は氏ねってことですか?(´・ω・`)
59名無し検定1級さん:03/07/21 22:37
>>52, 58
行政書士が、先使用とか侵害とかやるの?
>>54 「阪神優勝」Yahooまで進出してたぞ。
...でも、商標登録してても、使ってないだろうなぁ・・・
18年も優勝してないし。

でも、近年は春先に調子よいことが何度かあったから
使ってるかなぁ。
>>60 自分へのレス

失礼、2001年の登録でした。まだ不使用取り消しにならない。
62名無し検定1級さん:03/07/21 22:47
阪神は先使用権か・・・
63名無し検定1級さん:03/07/21 22:47
商標は、出願だけだと行政書士にもできる。だって、特許事務所では女性事務員がやってる。
調査して、出すだけ。
意見書なんか、書けないのでは?と思う人がいるかもしれないけど、あれも、慣れ。

64名無し検定1級さん:03/07/21 22:47
ちなみに阪神って本当に優勝しそうなん?
65名無し検定1級さん:03/07/21 22:51
>>64
http://www.tbs.co.jp/baseball/data/standings_c.html
今2位に16ゲーム差でM41 普通にやれば(やんなくても)優勝しそう
6664:03/07/21 22:55
>>65さんありがとうございます
実はあんまり野球にくわしくないのです
と、いうことは、これは本当に問題になるということなんですね
67名無し検定1級さん:03/07/21 22:55
>>63
行政書士でOKだったら、意匠・商標狙いで弁理士の勉強した人アホらしいな。
出願だけならわからないでもないけどね。

審判・侵害なんかも行政書士OK?
68名無し検定1級さん:03/07/21 23:00
阪神優勝の登録は、
HPで、登録NO。4543210で検索できます。
ってかこれって、4条一項8号で拒絶では?
>>63
あれ?弁理士法75条で、

「弁理士または特許業務法人でないものは、(中略)
特許、実用新案、意匠もしくは商標もしくは国際出願・・・(さらに略)
に関する特許庁における手続・・・(また略)を業とすることができない」

とあるぞ。

略多杉
70名無し検定1級さん:03/07/21 23:01
出願書類も権利化後のことを考えて作成しなければならないし
権利侵害が生じるような形で権利を取得したら大変だし
71_:03/07/21 23:01
72名無し検定1級さん:03/07/21 23:03
26条の抗弁もできるし
阪神についてはいろいろ手段がありそう
73名無し検定1級さん:03/07/21 23:03
>>67
文系で、商標がある、といってこの世界に入ってくる者がいるが、ホントにやめた方がよいよ。
仕事内容はかわいそうだよ。

審判、侵害は、さすがに行政書士は無理だろう。
政治的スケジュールに入ってるのはあくまで出願のみ。
しかし、行政書士の政治力はものすごいものがあるから、いずれ、その辺まで狙ってくるだろう。

文系は、やはり、ロースクールだね。
74名無し検定1級さん:03/07/21 23:03
>>63,>>67
自分の出願するのはOKだけど、
弁理士資格持たない人が、他人の出願の代理したら、
タイーホだよ。
75名無し検定1級さん:03/07/21 23:03
>68
阪神=阪神タイガースってのはやっぱ無理ないだろか
76名無し検定1級さん:03/07/21 23:06
>>75
でも、優勝しうる「阪神」ってタイガースぐらいじゃないか?
阪神鉄道とか阪神道路公団とか阪神工業地帯とか阪神大震災とか

優勝とは縁がなさそうだ。
77名無し検定1級さん:03/07/21 23:07
>>73
自己レス。
もう一つ現実を書こう。
実際、商標出願代理に行政書士が名前を書いているのがある。
明確に弁理士法違反だと思うが、少しづつ、既成事実をつくってきている実情がある。
78名無し検定1級さん:03/07/21 23:07
>>
26条できる?
”普通に”用いられる方法でしょ?
79名無し検定1級さん:03/07/21 23:09
絶対やってはいけない措置。
商標権者&相続人全員死亡なら商標権消滅。
よって千葉&その一族皆殺し。

絶対にダメだぞ。
80名無し検定1級さん:03/07/21 23:09
ってーか、この女審査官、
阪神ファン敵にまわしたな。
81名無し検定1級さん:03/07/21 23:09
>>77
可能性1 無償でやった
可能性2 自分の商標を登録した

代理だっけ?じゃ2は無いか
82名無し検定1級さん:03/07/21 23:10
>>78
そうですね、こないだの試験の記憶がまだ・・・
83名無し検定1級さん:03/07/21 23:12
冷静に考えれば、
「阪神優勝」という言葉を使わず
「タイガース優勝」とすれば何の問題も無いじゃないか。
84名無し検定1級さん:03/07/21 23:12
周知商標にはなってないだろなぁ…
しばらく優勝してないし
85名無し検定1級さん:03/07/21 23:13
観念の類似はどうでしょう
86名無し検定1級さん:03/07/21 23:13
弁護士目指す人が2ちゃんねるで頻繁に書き込むものなんでしょうか
87名無し検定1級さん:03/07/21 23:14
>>73
登録だけで弁理士かねられる弁護士が年3000人のペース
で増え続けたら、うん十年後には、特許事務所弁護士に
ほとんどのっとられるのでは?
88名無し検定1級さん:03/07/21 23:14
さーてと
そろそろ「横浜ベイスターズ優勝」を出願しとくか。
89名無し検定1級さん:03/07/21 23:14
>>86
論文試験が今日終わったからいいの。
90とまお:03/07/21 23:15
阪神優勝と書いてうっても、大概商標的態様の使用ではないのでOK.おわり。
91名無し検定1級さん:03/07/21 23:16
>>87
過去になんども議論された話を・・・
弁理士業務を「法的に可能な」弁護士がたくさん出てくるけど、
技術的知識を身に付けた「弁理士としての能力のある」弁護士というのは
そうそう出てこないぞ。

もしかして釣られちゃった?
92名無し検定1級さん:03/07/21 23:17
>>84
少なくとも関西地区では
最下位でも毎年「阪神優勝」のロゴ街にがあふれているし、
実際に優勝しているか否かは関係ないと思う。
93名無し検定1級さん:03/07/21 23:19
>>84
いままでは何の問題にもなんなかったんだ。
(しなかった、だろうけど)
94名無し検定1級さん:03/07/21 23:19
千葉に住んでるから、大阪の阪神ファンの怖さ知らないんだろな。
他人事ながら心配。
95名無し検定1級さん:03/07/21 23:20
>>87
その議論は現場の弁理士は心配しているよね。
けど、ロースクール出身の特許弁護士に明細書は書けないよ・・・(と思うけど)
第一、工学部でて、3年間法律勉強して、弁護士になったとしても、そのときの技術はわからないのでは?
明細書書いたり、無効審判請求書書いたりするのは、十分にトレーニングされた弁理士の仕事になるような気がするけど・・・

96名無し検定1級さん:03/07/21 23:22
「阪神優勝」の「優勝」の部分は付記的な部分であり、「阪神」の部分は著名な
表示なので、「阪神優勝」の自他商品又は自他役務の識別力は、「阪神」の部分
から生じるので「阪神優勝」と「阪神」は類似すると判断されるのでしょうか?
指定商品又は指定役務についても考慮しなければなりませんが

97名無し検定1級さん:03/07/21 23:23
>>87
日弁連が躍起になって、特許法知ってる弁護士や裁判官に
先生頼んで研修して、特許法扱える弁護士増やすんだって
新聞でてたよ。米国におけるPatent Agentに成り下がって
しまわないか心配。
98名無し検定1級さん:03/07/21 23:24
阪神ネタ全然議論になってねーじゃん。
スレ住人のレベルが低いってこと?論文前?
99名無し検定1級さん:03/07/21 23:26
>>97
技術的な内容がわからなければ、十分に法律的な対応を採ることはできないのでは
100名無し検定1級さん:03/07/21 23:28
100
101名無し検定1級さん:03/07/21 23:28
>>優勝の部分が付記的部分になるってことはないと思うけど。
102名無し検定1級さん:03/07/21 23:29
そもそも阪神って商標取ってあるのかと
103名無し検定1級さん:03/07/21 23:29
>>90
ほとんど、これで(商標的使用態様ではない)終わっちゃう話なのにねぇ・・

日本中が「阪神優勝」の商標使えないという議論になってるようだ・・・・
104名無し検定1級さん:03/07/21 23:31
>>99
そんなの三ヶ月も勉強すれば、内容が分かる分野作れるよ。
特許技術者だって、みんな始めは素人でしょ?
105名無し検定1級さん:03/07/21 23:34
>>103
「阪神優勝セール」がだめなのでは?
106名無し検定1級さん:03/07/21 23:37
>>105
「阪神優勝セール」の使用のどこがダメ?
何ら、問題ないとおもうけど・・・
107名無し検定1級さん:03/07/21 23:39
>>103
「阪神優勝セール」は役務の提供に該当するかもしれませんね
108名無し検定1級さん:03/07/21 23:39
訂正
>>105
「阪神優勝セール」は役務の提供に該当するかもしれませんね
109名無し検定1級さん:03/07/21 23:42
くそーっ
我らが阪神タイガースの汗と涙にただ乗りしようとは、
許しておけん。
110名無し検定1級さん:03/07/21 23:43
新聞とかに「阪神優勝」というのは商標的使用形態でないといえるけど、
「阪神優勝セール」とすると商標的使用形態にならないのかな?

商標って、業として役務を提供するものがその役務に対し使用する標章のことでしょ。
文字のみ可。
111名無し検定1級さん:03/07/21 23:44
てか「阪神優勝」って指定商品に対してじゃなかったか
112名無し検定1級さん:03/07/21 23:45
>>109
しかも、2年以上前からねらってたぞ。やつは。
113名無し検定1級さん:03/07/21 23:46
>>110
ではなくて、商標法26条1項3号のコト
114名無し検定1級さん:03/07/21 23:47
阪神デパートだったら「阪神優勝」の文字をいろいろな商品に付して販売する
と思われる
115名無し検定1級さん:03/07/21 23:51
116名無し検定1級さん:03/07/21 23:59
>>77
へぇ〜。そうなんだ。

行政書士より弁護士に弁理士業務をのっとられる方がイタイのでは?
117名無し検定1級さん:03/07/22 00:02
>>116
弁護士が、弁理士業務を乗っ取ることができるんだったら
とっくに乗っ取ってるってばさ。
118名無し検定1級さん:03/07/22 00:03
特許庁HPで、T 4543210
で公報見れます。
優勝する阪神といえば、タイガースしかないから、
4条一項8号の明らかな無効理由を有する権利の乱用で、
権利行使認めず、ってゆうのはいかがでしょうか、先生方?
こんなやつらに権利行使認めたら社会問題です。
裁判所は意地でも権利行使認めないでしょう。
119名無し検定1級さん:03/07/22 00:04
>>113
商標法26条1項3号って、基本的には
「普通の名称や場所や質とか、特定の意味を発生させない言葉を使うときには」
商標権の効力が及ばない、とする趣旨でしょ。

今回の場合、指定商品に「阪神優勝」という特別な意味を発生させる言葉をつけて
営業しようというもの。
120名無し検定1級さん:03/07/22 00:05
>優勝する阪神といえば、タイガースしかないから、

ここが微妙だと思う
121名無し検定1級さん:03/07/22 00:06
>>120
そこですな。
122名無し検定1級さん:03/07/22 00:09
>>117

> 日弁連が躍起になって、特許法知ってる弁護士や裁判官に
> 先生頼んで研修して、特許法扱える弁護士増やすんだって
> 新聞でてたよ。

これのこと。
弁理士って、これから大変そう。

下から行政書士に仕事を取られ、上の弁護士から仕事を取られる。
リストラされる中間管理のようだ。
123名無し検定1級さん:03/07/22 00:15
>>122
侵害訴訟を弁理士に取られないようにしようとしてるのかな
とも思えるけど
124名無し検定1級さん:03/07/22 00:21
弁理士会の先生方、頑張ってくださいよ。
死活もんだいです。
これまで希少性だけで食ってたから、
意識改革せんとほんとやばい。
125名無し検定1級さん:03/07/22 00:23
弁護士の数も多くて弁護士業界も大変らしいけど
126名無し検定1級さん:03/07/22 00:25
>>123
同意。
どちらかというと、弁理士側が弁護士業務を侵食しつつあるというのが漏れの認識。

弁護士こそ大変だ。
司法試験合格者人数が二倍どころじゃなく増えそうだから。
127名無し検定1級さん:03/07/22 00:26
>>123
確かに、日弁連の方ではそれを恐れてるようですね。
なんせ、客は企業の知財部門ですから、とってもシビア、
一般人相手みたいにごまかしが、きかない。
ここに、弁理士会のわずかな希望の光が見えます。
どちらに賭けるかはあなた次第です。
128名無し検定1級さん:03/07/22 00:33
弁護士に負けないようにするためには、憲法、民法、民事訴訟法の勉強をしっかり
やっておかないといけない
129名無し検定1級さん:03/07/22 00:41
弁護士と手を携えて訴訟に望むのがよいのではないのかなぁ。
弁理士1人に重要な訴訟案件は任せにくいでしょう。
かと言って共同訴訟代理権が付与されたのだから弁理士にも特に
技術的な面では訴訟上も期待するところはあるのではないかね。

クライアント側の新米からの意見でした。
130名無し検定1級さん:03/07/22 00:49
代々木塾・パテントラボ・IP研究会・LEC・早稲田セミナーといった
弁理士試験の予備校では、どこが良いですか?
また、逆に、ここだけはやめとけという予備校ありますか?
131名無し検定1級さん:03/07/22 00:56
論文発表あるまで落ち着かないねー。
9月入ったらさすがに口述や来年のための勉強しなきゃならんな。
132名無し検定1級さん:03/07/22 01:46
>>129
Lの入門に続いて、Lの2年目とってます。
自分にはピッタリなんでイイかなと思ってます。
論点をあんまりやんないようなので、
L論点整理でカバーすればイイかなと思ってます。

このころには、かなり自分で勉強できるようになっている予定。

判例とかどうやって勉強するの?
133名無し検定1級さん:03/07/22 01:50
>>123,127

当面は、行政書士と弁護士と弁理士で、住み分けが出来るということでイイの?
 意匠・商標出願は、行政書士・弁理士
 特許出願は、弁理士
 審判・Easy侵害訴訟は、弁理士・弁護士
 訴訟は、弁護士
って感じ?
134名無し検定1級さん:03/07/22 01:55
行政書士って、考えてみれば登記も税務申告も年末調整もできるし
一番職域広いね。その上意匠や商標まで入り込んでくるのか?
135名無し検定1級さん:03/07/22 02:01
弁理士って合格するのに平均何年ぐらいかかりますか?
当方、国T理工Tにまあまあの成績で合格する程度の者です。
今年無い内定になったので、弁理士でも目指そうかと思っています。
136はあ?:03/07/22 02:09
>>意匠・商標出願は、行政書士・弁理士
 
 行政書士なんかに、意匠・商標の類似判断や、中間事件を
扱えるわけね〜だろ。くだらね〜。
 
137名無し検定1級さん:03/07/22 02:20
>>136
俺もそう思うんだが、どうも、今後はそういう事も考えられるらしいよ。
138名無し検定1級さん:03/07/22 05:43
>>137
それをいうなら、弁護士との共同代理であっても弁理士に侵害訴訟の代理なんか絶対できないだろう。
139名無し検定1級さん:03/07/22 06:38
>135
俺も、今年国T理工Tに
まあまあの成績で合格した者です。
結局、学推で併願していた企業に逝くことになりましたが
2年程度の勉強で弁理士とろうと思ってます。
140名無し検定1級さん:03/07/22 06:50




阪神優勝の特許取得。
141名無し検定1級さん:03/07/22 06:54
>>132
でもLって高いよね。トータルで70万くらいだっけ
貧乏なオレにもお勧めの資格予備校ないかな?
142名無し検定1級さん:03/07/22 07:02




阪神優勝の特許取得。
143_:03/07/22 07:20
144名無し検定1級さん:03/07/22 07:35
合格までの平均投資額はいくらですかね?
145名無し検定1級さん:03/07/22 07:41
「阪神優勝」はよってたかって無効審判が請求されると
思われるが、その行方を予想せよ!
146名無し検定1級さん:03/07/22 07:53
全くの素人で、事務所に入所して、次の日には
商標の出願と中間処理をやらされた。
テンプレあれば、意見書なんて楽勝。
行政書士でも問題なくやれると思われ。

実際、うちの事務所では行政書士が商標の営業をしてるよ。
さすがに、まだ、出願まではやらせてないけど。
147名無し検定1級さん:03/07/22 08:18
>>136

商標で稼いでいた事務所とか、商標担当者がこういうことを良くいってるような気がする。
はやいとこ、特許で稼ぐように方向を修正しておいた方が良いことだけは確実だと思う。
148名無し検定1級さん:03/07/22 08:52
今の事務所を円満退職して、田舎に帰って中小企業相手に細々と
やりたい。そのためにも早く合格をと思っている人手を挙げて。
149名無し検定1級さん :03/07/22 10:23
>>145
もちろん無効にされる

無効にされるまでは阪神は先使用権を主張して「阪神優勝」を使用すること
ができると思う

侵害訴訟が提起された場合には、無効理由を有する商標権に基いて権利行使
することは権利濫用に該当する旨を主張することもできると思う
150名無し検定1級さん:03/07/22 10:36
商標権の譲渡や使用権の設定という手段もあるけど
どれくらいの値段が提示されるのかが分からないの
であまり得策じゃないかも
151名無し検定1級さん:03/07/22 10:37
存続期間も満了まで優勝セールを中止する
152_:03/07/22 10:37
153名無し検定1級さん:03/07/22 10:38
存続期間の満了まで優勝セールを中止する
更新されたときには、さらに待つ
154名無し検定1級さん:03/07/22 10:44
阪神優勝の際には、「阪神優勝」ではなく「阪神やってもた」をすべての商品又は
役務に使用する
155名無し検定1級さん:03/07/22 10:54
阪神は優勝しないようにする
156名無し検定1級さん:03/07/22 10:58
「阪急優勝」を使用する
「ブレーブスV3」など
157名無し検定1級さん:03/07/22 10:59
WIPOに訴える
158名無し検定1級さん:03/07/22 11:01
しらん顔する
159名無し検定1級さん:03/07/22 11:04
阪神球団を千葉県の人に売却する
160名無し検定1級さん:03/07/22 11:55
権利者もあれだけど、代理人も命知らずだな。阪神ファンの真の怒りを今こそ思い知れ。
ひょっとして、指定商品との関係で「著名な略称」ではないとして逃げたんか?
161名無し検定1級さん:03/07/22 12:33
お前等本当に弁理士になりたいと思っているのか
と小一時間問い詰めたい。
162名無し検定1級さん:03/07/22 15:13
なりたいよ〜
楽して金儲けしたいな〜♪
163名無し検定1級さん:03/07/22 16:56
3億の宝くじ当たり券と「合格証書」なら3億
1億の宝くじ当たり券と「合格証書」なら「合格証書」
2億なら一晩悩んで「合格証書」
だろ?


164名無し検定1級さん:03/07/22 17:30
宝くじ当たり券もらって、合格証書は自力で取る。
一億あったら当分暮らせるよね。講座も金を気にせず申し込める。
165名無し検定1級さん:03/07/22 17:57
もし一億もらったらやる気がなくなるような気がする
166たまたま見た弁理士:03/07/22 18:22
久しぶりに、ここに来たが、なんというアマい!!!
楽して金儲けできる弁理士は一部だけだ。
先輩弁理士として、一言忠告しておきたい。
金の亡者になりそうな人は、この世界にこないでもらいたいのだ・・
167名無し検定1級さん:03/07/22 18:50
>>166
安心してください(^。^)
僕チン(^_-)が弁理士になったら、あなたを雇ってあげますヨ♪
168名無し検定1級さん:03/07/22 19:09
>>167
あんた、先輩に対してなんということを
あやまりなさい
169名無し検定1級さん:03/07/22 19:44
なんでも特許を登録しとけば阪神の件みたいになるのか
170名無し検定1級さん:03/07/22 19:51
>>168
相手にするなって。
171名無し検定1級さん:03/07/22 19:52
「阪神優勝」だけど、経過情報を見ると、拒絶理由通知なしで登録査定。
公報見たら、審査官は女性、野球を知らないんじゃないか?
172名無し検定1級さん:03/07/22 19:52
>>154
4条1項7号や4条1項16号違反で無効審判を請求したり、
来年には、不使用取り消し審判が請求できますね。
173名無し検定1級さん:03/07/22 20:09
>>172
よく分からない点があるのですが
4条1項7号に違反するということは「阪神優勝」は公序良俗に反するということ
で、4条1項16号に違反するということは「阪神優勝」は商品の品質又は役務の
質の誤認を生じさせるということなのでしょうか

いずれについても社会常識に基いた場合には正しいと言えるともいえますが
174名無し検定1級さん:03/07/22 20:28
>>171
>「阪神優勝」だけど、経過情報を見ると、拒絶理由通知なしで登録査定。
>公報見たら、審査官は女性、野球を知らないんじゃないか?

野球を知っていたらどうなったと思うの?
175名無し検定1級さん:03/07/22 21:57
>174
野球を知っていれば、一度くらい拒絶理由通知は出すとおもう。
登録すればどういう弊害が起こるかは小学生でもわかると思われ。
ただ乗りの意志みえみえでしょう。
176名無し検定1級さん:03/07/22 21:59
>>170
つまんねヤツ
177名無し検定1級さん:03/07/22 22:09
>>173
4条@7は、我々ファンには深刻な問題ですよ。
阪神優勝ハチマキを我々がつけて応援できないんですから。
公益に反します。
178名無し検定1級さん:03/07/22 22:47
>>173

マジレスでなんだが、4条1項7号は、商標の構成自体がきょう激、卑猥な文字・図形である場合はもちろん、
商標の構成自体がそうでなくても指定商品について使用することが公序良俗に反する場合も含みます(審査基準)。
まあ、阪神球団を差し置いて「阪神優勝」の商標登録を受けようとすることは「社会の一般的道徳観念」に
反するだろうね。
179名無し検定1級さん:03/07/22 23:28
>>137

> それをいうなら、弁護士との共同代理であっても
> 弁理士に侵害訴訟の代理なんか絶対できないだろう。

なんで?
180名無し検定1級さん:03/07/22 23:30
>>141
Lでも他でも、結局は同じ位では?
181名無し検定1級さん:03/07/22 23:33
>>149
無効は、どの条文でするんですか?
182名無し検定1級さん:03/07/22 23:36
「阪神優勝」は特許ではなく商標なのでは?
183名無し検定1級さん:03/07/22 23:37
>>181
4条1項7号、4条1項8号、4条1項10号、4条1項15号、4条1項19号
のいずれか
184名無し検定1級さん:03/07/22 23:41
>>183
4条1項15号が一番いいかも
185名無し検定1級さん:03/07/22 23:42
>>183
なんで、登録の段階ではねられなかったの?

 4条1項7号(公序良俗)
 4条1項8号(他人の氏名等)
 4条1項10号(他人の周知商標)
 4条1項15号(出所混同)
 4条1項19号(不正目的)
186名無し検定1級さん:03/07/22 23:44
>>183,184
なにも4@15だけでなく、全部で無効でもOKなんでしょ?
187名無し検定1級さん:03/07/22 23:46
>>185
その辺がよくわからないけど
「阪神」と「阪神優勝」が同一ではなかったことが原因になっているのかも
188名無し検定1級さん:03/07/22 23:47
>>187
うーん、やっぱり商標は難しい。
189名無し検定1級さん:03/07/22 23:47
>>186
そうです
190名無し検定1級さん:03/07/22 23:47
>>183
http://www.yomiuri.co.jp/hochi/news/jul/o20030717_10.htm
すでに契約してる社もあるんだ。

3条1項6号もいけるんじゃないかな。
7号、8号、15号、19号はどれもありかと思う。10号はどうだろうか。
阪神って商品、役務じゃないよね。
191名無し検定1級さん:03/07/22 23:49
阪神って商品、役務じゃないよね。
→阪神って商品、役務「の商標」じゃないよね。
192名無し検定1級さん:03/07/22 23:54
>>190
すでに使用権が設定されて商標が使用されているみたいなので、不使用取消審判
はだめみたいですね

>>191
「阪神」は主に鉄道会社又は球団の商標だけど、「阪神優勝」の商標権者が
「阪神優勝」を使用すると阪神電鉄又は阪神球団の商品又は役務と出所混同
を生じさせるのではないでしょうか
193名無し検定1級さん:03/07/23 00:00
>>191
「阪神○○」という商品もあるのではないでしょうか
例えば、阪神の文字を付したメガホン、Tシャツなど
194名無し検定1級さん:03/07/23 00:02
>192ああ、そっかぁ。ちょっと考えたけど、確かに大元阪神球団は、以前にも
「阪神」ってロゴ入ったTシャツなんか売ってたんだろうね。そのロゴを
”商標”と捕らえれば「商品:Tシャツ、商標:阪神」とも考えられるか・・・。
問題はその「阪神」が商標なのか、かな。私見では、「阪神」は”「単なるデザイン(意匠)」
「応援文句」「著名な社名」なんかであって、商標とは思わないんだけど。
195名無し検定1級さん:03/07/23 00:07
どでかく阪神と書かれていれば意匠的態様かもしれないけれど、
小さな阪神の文字がついたTシャツなども皆無ではないでしょう。
ガーターは??だけど、4−1−10にはヒットする指定商品が幾つか
あると思われ。
196名無し検定1級さん:03/07/23 00:08
>>194
確かにTシャツに付された「阪神」の文字については商標と見ることも、意匠と見る
こともできますね
しかし、意匠と見た場合でも、「阪神優勝」の商標権者が「阪神優勝」を使用する
と阪神球団と出所混同が生じるおそれがあるのかなとも思うのですが
197名無し検定1級さん:03/07/23 00:16
以前から阪神球団が、Tシャツに「阪神」と書いて売ってたとしたらさ、
出所は阪神球団なのかな??阪神球団がTシャツ製造販売メーカーに許諾を
与えてたとしても、出所が阪神球団といえるんだろうか??

「コシノ○○」とTシャツにあったら、その出所は「コシノ○○」だと思うけど、
「吉田A作」とTシャツにあっても、その出所は吉田A作じゃないよね、たぶん?
198名無し検定1級さん:03/07/23 00:21
ちょっと確認したいんだけど、「阪神」と書かれたTシャツって、
阪神が作ってるの?俺は球団は許諾を与えてるだけで、製造等には
タッチしてないと思ってんだけど。
199名無し検定1級さん:03/07/23 00:25
>>197
未登録の周知商標又は著名商標であっても、その商標に化体した保護法益
である業務上の信用を保有しているのはその商標を保有している者なので
阪神球団がTシャツ製造販売メーカーに許諾を与えてたとしても、出所は
阪神球団といえるのではないでしょうか

吉田A作の許諾を得ていなければ「吉田A作」とTシャツにあっても、
その出所は吉田A作じゃないと思います
200名無し検定1級さん:03/07/23 00:33
>吉田A作の許諾を得ていなければ「吉田A作」とTシャツにあっても、
その出所は吉田A作じゃないと思います

得ている場合は吉田A作が出所ってこと?
もちろん、A策自身は、自分の名前を使うことの許諾を与えてるだけという
条件で。
201名無し検定1級さん:03/07/23 00:43
>>200
この点はかなり解釈が分かれると思いますが、少なくとも、特許権で問題になる
いわゆる一機関の要件を満たしていれば吉田A作が出所になるのではないでしょ
うか
202名無し検定1級さん:03/07/23 00:49
>201
なるほど。その考え方なら、10号等もありなんだろうね。
一方の漏れの考え方だと、許諾を与えてるだけじゃ出所にならないから、
10号はない(15号、19号もかな…)。貴方の考え方はわかりました。
203名無し検定1級さん:03/07/23 01:04
あ、それと、販売元が吉田A作であれば、吉田A作が出所になると思います
204名無し検定1級さん:03/07/23 01:48
>>202
4条1項15号は、需要者が他人の業務に関わる商品又は役務を出所混同を生
じさせる商標については、商標登録を受けることができない旨を規定していま
す。
ここで、吉田A作は、芸能活動という役務を行っているといえます。
また、吉田A作が芸能活動という役務を行うことによって「吉田A作」が著名
性を取得したために、他人が「吉田A作」を芸能活動とは類似しない商品又は
役務に使用しても、吉田A作本人が製造した商品又は提供する役務であると誤
認する場合には、吉田A作の役務である芸能活動と出所混同を生じさせるおそ
れがあります。
この場合に問題になるのは、吉田A作の役務である芸能活動と出所混同が生じ
るおそれがあるかどうかであって、「吉田A作」の著名性の取得の方法ではな
いと思います。
このため、吉田A作本人が「吉田A作」の文字を付したTシャツを製造、販売して
も吉田A作によって「吉田A作」の文字の使用の許諾を受けた他人が「吉田A作」
の文字を付したTシャツを製造、販売しても、第三者が「吉田A作」の文字を付し
た商品を出願した場合には4条1項15号が適用されると思います。
また、第三者が不正の目的で「吉田A作」の文字を付した商品を出願した場合には
4条1項19号が適用されると思います。
205名無し検定1級さん:03/07/23 01:52
つまり、著名性の取得の方法に係わらず、吉田A作と出所混同が生じるおそれが
あれば4条1項15号が適用され、出願人に不正の目的があれば4条1項19号
が適用されるということですね
206名無し検定1級さん:03/07/23 07:04
>>185
それだ。
審査官が野球を知らず、拒絶理由の書き方も知らないから起こった問題だな。
207名無し検定1級さん:03/07/23 08:35
これが取り消しにならなかったら一大事だな
商標に対する考え方を改めねば。
208名無し検定1級さん:03/07/23 10:53
>206
意外と審査官ぐるみかもよ。
除斥規定はあっても忌避はない。
友人関係は除斥事由ではなかったような。
209_:03/07/23 10:53
210名無し検定1級さん:03/07/23 12:04
片 岡 篤 史 商 標 登 録 5 秒 前
http://sports5.2ch.net/test/read.cgi/base/1058799353/l50
211名無し検定1級さん:03/07/23 12:47
>>210
そのスレはAAスレ。AA貼らないと怒られるネタスレだよ。
212名無し検定1級さん:03/07/23 14:23
       / ̄ ̄ヽ
       |__T_i_
       |ミ. ・ ・|
      (6〈 / Jヽ 〉  
      |   Д |   一緒や!AA貼っても!
       l\__)     
      _ノ    (___ (⌒)    
     /| | |\_/| | | `ノ ~.レ-r┐ ビシッ
   ///| | | | |。|. | | |ノ__ .| | ト、
  / /./| |. | | |。|.( ̄  `-Lλ_レ′
      T i g e r s ̄`ー--‐′
           8

213名無し検定1級さん:03/07/23 14:46
プリペイド携帯電話 身分証明書不要!
写メール、Eメール可能のプリペもあります
待ち受け専用なら維持費が月1000円のみ
匿名配送、局留め、ヤマト営業所留め可能
都内なら手渡しもOK
番号から身元がバレることがありません
オフ会、出会い系、ストーカー対策に最適
T09,T08,SH010,SH09,SA05等J-PHONE
最新機種の在庫も豊富
DoCoMo、au、TU-KAも販売しております
業界随一の格安販売!
まずはHPをご覧ください
http://www.p-keitai.jp/

安価な中古品は、
http://www.p-keitai.jp/used/
214名無し検定1級さん:03/07/23 14:47
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   アダルト激安DVDショップ1枚500円〜!
    銀行振り込み、郵便振替OKです!
      送料全国一律500円!
        消費税サービス!

    http://www3.to/900yendvd
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
215前々々27:03/07/23 15:16
>>175
個別具体的な拒絶理由もないのに、拒絶理由通知を出すと、ちょっとヤバいと思うんだけど。

オイラなんかは、「阪神優勝」って拒絶理由を有しているとは思えないんだよね。
「阪神優勝」ってまんじゅうがあったとして、それを阪神球団が独占しなきゃいけない理由は思いつかないし、
他人がそれを独占しちゃイカンという理由も思いつかない。
216名無し検定1級さん:03/07/23 15:46
>>215
わかってないなぁ。
審査基準(最新版)をよみなはれ。
一例として4@10。
一部の指定商品が同一もしくは類似。
商標構成中に著名な「阪神」の文字あり。
それに拒絶理由通知だしてヤバいなんてこといっさいない。
とりあえず出すという風潮が今ある。
ついでに、阪神優勝2003は、51条もしくは53条で取り消される可能性あるよ。
217名無し検定1級さん:03/07/23 18:23
弁理士って、結局、発明者の代行で、出願書とか書くだけだろ。
司法書士、行政書士と同じ代書屋じゃん
218名無し検定1級さん:03/07/23 18:47
>>217
新たな権利を作って、それを保護していくのが仕事
出願書類についても権利化後のことを考えながら作成していく
219名無し検定1級さん:03/07/23 19:09
217氏の言うことは半分当たっている。
その割には有資格者を絞ったために難関資格になってしまった
特許界の「行政書士」で十分なんである。仕事がなくて当たり前。
良い明細書が安く書けて権利化に情熱を持っている
弁理士だけが生き残る。これが国民の利益になると。
220名無し検定1級さん:03/07/23 19:43
>>215 が正解
>>216 は無知
221名無し検定1級さん:03/07/23 19:49
そう。拒絶理由は限定列挙。
222気付き@幸せ掴む:03/07/23 20:06
人には得意な事や容易に熟せるものが一つや二つは必ずあるはずです。
それらの中にあなたの個性的な脳力を発揮できるヒントやものが隠されています。
あなたの本来持っている才能を見い出し、そうした得意な分野で仕事を始めることが出来れば、
他の事をやっている時にはない安らぎと充実と満足と自分の脳力を感じることが出来るものです。
人として何事にも創造的な思考が出来るようになれば、生き甲斐を感じ人生は限り
なく嬉しくて楽しくなり、しかも成功に恵まれるようになるものです。
人というのは何か関心や興味を持っているものがあると、精神も落ち着いているし生きる喜びも湧いて来ます。
この件に関する出典の説明がHP↓にあります。ご参考に。
ttp://www.d7.dion.ne.jp/~tohmatsu/
223名無し検定1級さん:03/07/23 20:33
>>219
だめだね、弁理士を激増させれば、過当競争で安かろう悪かろうの世界になるだけ。
結局、弁理士制度は崩壊するね。それが狙いだろうが。
224名無し検定1級さん:03/07/23 20:34
特許出願とかでも、新規性、進歩性等に疑問が生じた場合には、一応拒絶理由通
知をしておいて、意見書の提出によって審査官の疑問を真偽不明にする程度まで
解消することができたときには、特許査定を行うって審査基準になかったっけ

225名無し検定1級さん:03/07/23 20:36
日大工学部卒 30歳
ガス溶接
2級ボイラー
3種冷凍機械
危険物乙4
有機溶剤
アマチュア無線4級
すごいでしょ
今から弁理士を取るつもり
簡単そうだから取ります。
226名無し検定1級さん:03/07/23 21:23
弁理士の仕事は楽しいですか?
どういったときに「やりがい」みたいなやつを感じますか?
今非常に弁理士という仕事に興味を持っています。
もしよろしければ教えてください。
227前々々27:03/07/23 21:40
>>216
「阪神優勝」が周知著名だとは思わないし、「阪神」だって周知著名だとは思わない。
阪神電鉄以外に「阪神」を冠している名前なんて山のようにあるじゃん。

> それに拒絶理由通知だしてヤバいなんてこといっさいない。
拒絶理由通知だって、立派な行政処分なんですけど。適当にやってたらヤバイに決まってる。

> ついでに、阪神優勝2003は、51条もしくは53条で取り消される可能性あるよ。
何と誤認するの? 「阪神優勝」という商品名の商品は、必ず阪神電鉄を出所として連想する?
228名無し検定1級さん:03/07/23 22:02
>>227
「阪神優勝」っていう商標使ったら
阪神タイガース公式グッズと混同を生じるおそれあり。

怖れがないって言うんだったらお前は常識がない。
229名無し検定1級さん:03/07/23 22:08
>>227
後さ、出所混同は必ずでなくていいんだよ。
必ず出所混同がおこらないとダメだとすると、
5人に1人混同を起こしてしまう状況を許すことになる。
だから君の意見は残念ながら間違ってる。
230湯身元:03/07/23 22:27
なんか議論のレベルが低すぎないか?
231名無し検定1級さん:03/07/23 23:36
>>230
うん、かなり低い。初学者ばっかりって感じ。
232名無し検定1級さん:03/07/23 23:44
青本って近々新しい版でるんでしょうか?
発明協会の方では,「今年中には・・」みたいなこといってるらしいんですが
233名無し検定1級さん:03/07/23 23:47
>>230
>>231
低いというなら指摘をたのむ
234名無し検定1級さん:03/07/23 23:55
>>233
指摘がめんどくせえっていうくらいレベルが低い。
235名無し検定1級さん:03/07/23 23:59
ああそう
236名無し検定1級さん:03/07/24 00:07
某板の某スレが一番レベル高かった。
237名無し検定1級さん:03/07/24 00:32
>>234
プッ
その程度か
238名無し検定1級さん:03/07/24 00:39
>>236
モー板の石川スレか?
239名無し検定1級さん:03/07/24 01:16
>>236
分かる人は分かるのですね。機会があれば、またやります。
240名無し検定1級さん:03/07/24 09:07
来年の改正に対応した発明協会の解説本はもう出てるの?
241名無し検定1級さん:03/07/24 09:24
まだです。たぶん年明け。
242236:03/07/24 10:08
>>239
俺がかなり頑張って書込みしたから。
243236:03/07/24 10:09
>>239
有志で無効審判かけるって言ってた人?
だとしたら頑張ってね。
244名無し検定1級さん:03/07/24 10:11
>227
など。拒絶理由は限定列挙など知ってる上で言っています。
「阪神」が「阪神タイガース」を表示するもので著名なのは、指定商品「被服やおもちゃ」などから
明らか。応援グッズ広く販売してますしね。
新聞のスポーツ欄でも「阪神」「巨人」など表示されております。順位表などね。
私は某スレで結構書き込ませていただいているが、ここよりレベル高いよ!
弁理士MLもね。
あと、知らないだろうけど、信義則というのがあるんだよ。公序良俗違反などね。
ただのり同然の権利行使をどの裁判官がみとめるんだ。裁判所は特許庁や君らより頭よいよ!
小僧寿し事件などを参照してくれ。
245名無し検定1級さん:03/07/24 10:12
>>239
ちがうちがう。
私は244です。
246名無し検定1級さん:03/07/24 10:15
>227
ただのり同然というのは、阪神優勝2003の使用態様をごらんあれ。
あと商標構成。
タイガースに無関係ではないのは、一見してわかるだろう。
2色縞、マジックがどうたら、18年間まちつづけた、などなど。
よほどずれた裁判官でないかぎり自明である。
247名無し検定1級さん:03/07/24 10:52
アンチや厨房がプロ野球スレで蹴散らされて移ってきたようだな。
248名無し検定1級さん:03/07/24 11:35
>>220
私が無知という根拠を言ってください。

>>227
阪神が優勝と結びつけばたいていのものはタイガースを連想するでしょう。
特に指定商品「運動用被服」。著名以外の何者でもなかろう。
4@8で拒絶されなかったのがはなはだ不思議。
審査官があまりに世間知らずであったと思われ。
249名無し検定1級さん:03/07/24 11:37
前スレでビジ法で騒いでいた連中も
250名無し検定1級さん:03/07/24 11:44
それから、拒絶理由通知は厳密には行政処分じゃありません。拒絶査定が行政処分となります。
あくまで「拒絶しますよ?意見あればいってきてね」と言うためのものです。
勉強して出直してきな。
251名無し検定1級さん:03/07/24 13:20
レベルが低くて気に入らないなら、レベルが高いスレに帰ればいいだろ

252名無し検定1級さん:03/07/24 13:28
>>234
>>236
レベルが低くて気に入らないなら、レベルが高いスレに帰ればいいだろ


253名無し検定1級さん:03/07/24 14:06
そしてレベルがどうこうの煽り合いで、スレの質がどんどん落ちていく。
ハッキリ言ってアメリカなどの多民族国家では黒人の方がアジア人よりもずっと立場は上だよ。
貧弱で弱弱しく、アグレッシブさに欠け、醜いアジア人は黒人のストレス解消のいい的。
黒人は有名スポーツ選手、ミュージシャンを多数輩出してるし、アジア人はかなり彼らに見下されている。
(黒人は白人には頭があがらないため日系料理天などの日本人店員相手に威張り散らしてストレス解消する。
また、日本女はすぐヤラせてくれる肉便器としてとおっている。
「○ドルでどうだ?(俺を買え)」と逆売春を持ちかける黒人男性も多い。)
彼らの見ていないところでこそこそ陰口しか叩けない日本人は滑稽。
255名無し検定1級さん:03/07/24 20:42
【登録番号】 第4543210号
(151) 【登録日】 平成14年(2002)2月8日
(450) 【登録公報発行日】 平成14年(2002)3月12日
(441) 【公開日】 平成13年(2001)4月12日
(210) 【出願番号】 商願2001−23455
(220) 【出願日】 平成13年(2001)3月15日
    【先願権発生日】 平成13年(2001)3月15日
(156) 【更新登録日】
(180) 【存続期間満了日】 平成24年(2012)2月8日
【商標(検索用)】 阪神優勝
(541) 【標準文字商標】
(561) 【称呼】 ハンシンユーショー
(532) 【図形ターム】 07A99 12C43 12C44 12C49
(732) 【権利者】
    【氏名又は名称】 田澤 憲仁
    【住所又は居所】 千葉県松戸市馬橋3120 【付加情報】
【類似群】 17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 21A01 22A01 22A02 22A03 24A01 24A03 24B02 24C01 24C02
    【国際分類版表示】 第7版
(500) 【区分数】 2
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
25 被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
28 遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具
256名無し検定1級さん:03/07/24 20:43
18. 登録4543939 アンチ巨人∞巨人\アンチ
19. 商願2002-039103 阪神優勝
(210) 【出願番号】 商願2002−39103
(220) 【出願日】 平成14年(2002)5月14日
    【先願権発生日】 平成14年(2002)5月14日
(441) 【公開日】 平成14年(2002)6月6日
   【商標(検索用)】 阪神優勝
(541) 【標準文字商標】
(561) 【称呼】 ハンシンユーショー
(532) 【図形ターム】 07A24 07A28 07A99 12C43 12C49 12G26
(731) 【出願人】
    【氏名又は名称】 田澤 憲仁
    【住所又は居所】 千葉県松戸市馬橋3120
(740) 【代理人】
    【氏名又は名称】 前田 清美
    【類似群】 17B01 17C01 19A05 19B04 19B22 19B39 20C01 25B01
    【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】 1
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
24 タオル,ハンカチ,手ぬぐい及びその他の布製身の回り品,
のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製のれん,織物製い
すカバー,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,
シャワーカーテン,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷
布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製トイレッ
トシートカバー,布製ラベル
257名無し検定1級さん:03/07/24 22:03
>25 被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
なんで「ガーター」が2番にきてるのか,いつもきになるんですが・・
258名無し検定1級さん:03/07/24 22:41
別表の順番だろ。
259名無し検定1級さん:03/07/24 22:50
>258
いや,だから,なぜ『がーター』が2番目にくるのか,ってことです・・
当方女子ですが,ガーターがそんなにメジャーな品物ではないかと思っております
(ちなみに「ストッキング」も25なのですか?)
まあ,分類が現実にそぐわないことは従来より指摘されていることかと思いますが
260名無し検定1級さん:03/07/24 23:16
タイガー優勝(プロレスもタイガーマスク)
阪神優勝(阪神銀行がアマ社会人野球に)
阪神トーナメント優勝・・ゴルフカップ優勝,
卓球優勝,テニス男女ペア優勝
中京優勝..中京大学柔道団体地区優勝
関東優勝・・駅伝優勝.競馬勝ち馬
261名無し検定1級さん:03/07/24 23:17
【こんくらいは】 マフィア化の実像公開 【知っておけよ】

●ニセ札づくり  マネーロンダリング  高利貸し
●ストーキング殺人  レイプレイパーレイプット  
●極右  ネオナチズム  デマゴーグ(〜ちゃんねる)
●児童虐待  性的虐待  
●カニ密漁(ロシアコネクション)  希少動物密猟
●不法移民出入国 ←ハァ?→ 人種・移民差別
●産廃不法投棄  
●自動車窃盗団  ピッキング  違法建築
●児童売春  幼児ポルノ(撮影したあとに口封じして埋める)  
●人間の臓器売買  毒ガス散布  空中浮揚と解脱(!?)
●周りに反撃され勝ち目ないと見るやパニックと茫然自失と破滅   
●金融詐欺(バブル崩壊の一因)  企業役員脅迫  総会屋 
●誘拐ビジネス  保険金殺人
●警察買収  涙目でグレ息子を劇団へ(もしや、こちらも裏金?)
●武器密輸  核物質入手  科学者亡命(北チョソ)
●麻薬取引  覚醒剤(ヒモが女をシャブ漬け)
●破壊テロリズム  暗殺  たてこもり  時代遅れニセ赤軍(革マル派)
●アウトロー気取り厨房(特に女) ←ハァ?→ ヤヴァイと警察に逃げ込むwhy!
●組織のっとり秘密化 ←ハァ?→ 裏切り者に対する制裁 
・近年増加しているのは、
●個人情報の売買  盗撮メディア販売
これもキモいぞ油断できんぞ…想像を遥か凌駕するエグさ
連中の偽情報をわざと逆に理解してやりな!(ププ

的屋博徒義理人情の世界はすでに廃れ、
日常の裏で際限なく進む、騙しの手口がすべてを奪う
そして、つぎはあなたの人生が・・・

           ※日本コピペ協会(JCU)公認テンプレート※
262名無し検定1級さん:03/07/25 01:39
最近の2chは、程度の低いコピペ多くない?
263_:03/07/25 01:40
264平成16年度弁理士試験:03/07/25 14:23
平成16年度弁理士試験
短答式筆記試験問題

〔1〕特許庁キャリアの審査官、Yは平成15年7月22日午前8時ごろ、K王線Tヶ丘
駅−M大前間の電車内で約15分間にわたり女子高生(16)の尻を触るなどの痴漢
行為をした。同Yは女子高生のパンティーの中まで手を入れたため、S駅で女子高
生が「痴漢です」と訴え、駅員とともに取り押さえたとき、後日処分をうけた者はつぎ
のうちどれか。

1 特許審査第一部長 篁     悟
2 特許審査第二部長 上野   修
3 特許審査第三部長 守屋  敏道
4 特許審査第四部長 寺山  啓進
5 なし
265名無し検定1級さん:03/07/25 19:42
>>264
こんなの青本見てもわからないぞ。

答えは5
266名無し検定1級さん:03/07/25 19:42
ど う し て こ の 国 は こ ん な に

風 俗 で は た ら い て い る ひ と が

大 量 に い る ん で し ょ う か ?
267名無し検定1級さん:03/07/25 20:14
荒らしがいるな



268名無し検定1級さん:03/07/25 20:15
行書が特許・登記・税務・労務・不動産売買鑑定・
企業診断・監査・測量・通関事務・訴訟・示談・
和解・許認可やるぐらいどってことないよ。
269名無し検定1級さん:03/07/25 20:15
さっきNHKでローやってたけど
どうなんだろう
270名無し検定1級さん:03/07/25 20:16
>>268
どうってことありすぎ
271名無し検定1級さん:03/07/25 20:39
  ∧_∧
 ( ,,・∀・)
 ( ∪ ∪     どきどき
 と__)__)
272前々々27:03/07/25 23:13
とっとと司法試験とろうぜ。

弁理士資格者は1次免除にして欲しいと切実時に…
273名無し検定1級さん:03/07/26 09:56
>>274以降の方へ
申し訳ございませんが、この度は私が「273ゲット」させていただきました。
多くの方が273を希望しておられたと存じますが、誠に申し訳ございませんでした。

私は「273ゲット」の為に、これまで多くの苦労を積んで参りました。
「273!!!!!」と気合を入れてカキコしたものの、「274ゲット」だった事もございました。
このような失敗談も、今では良き思い出。
273ゲッターの為の修行を1年以上積み、これだけの長文を記しても
なんら問題無く皆様の憧れである「273」をゲット出来るまでに至りました。
これも>>274以降の皆様のお陰でございます(有難うございました)。

それでは、273をゲットさせていただきます。
「273」
274名無し検定1級さん:03/07/26 10:18
>>272
いいとも、1次試験を免除してあげよう。2次の短答から受けて良い。(藁
275あのう:03/07/26 10:24
ちんこーーーーーーーーーーっ
276名無し検定1級さん:03/07/26 10:52
272は中卒で1次免除の資格がない奴なんだね。
277前々々27:03/07/26 11:45
>>274>>276
そういうこと。一次免除資格がないから、くれ、と言ってみた。

昔の弁理士試験は予備試験があったから、その合格者だと
一次免除だったみたいだけど、予備試験のない今、最終合格者でも
一次免除を与えるのはできない、という事になっちゃったのかなぁ?
278前々々27:03/07/26 11:45
中卒じゃないけどね。
中学卒業後は、国民の皆様の尊い税金を使って5年間勉強させていただきました。
ありがたや、ありがたや。
279名無し検定1級さん:03/07/26 15:45
>>278
高専発見!!!
280名無し検定1級さん:03/07/26 18:36
そうか、司法試験では、まだ予備試験みたいなのが残ってるのか
281名無し検定1級さん:03/07/27 00:39
>>280
受けたいやつに受けさせればいいのに。
結果は、そう変らんって。
282名無し検定1級さん:03/07/27 00:54
キミたちのIQってどの程度?

オンライン知能テスト
http://iq.sourcenext.com/
283まして心はまん丸だ:03/07/27 01:21
論文試験から、はや三週間が過ぎた。
去年、短答に1点差で落ちたことを思えば、論文の結果待ちが出来るだけでも幸福かも。
たかが、試験。されど、合格と不合格では天と地ほど差がある。
284前々々27:03/07/27 01:35
>>279>>280
そうなのよ。しかも「大学に2年以上在籍」が要件になっているので、
3年次編入したとしても卒業するまでは一次免除が取れないという…
改善されないか法務省に問い合わせてみようかしらん。
285名無し検定1級さん:03/07/27 10:04
1回留年すればよかったのにね
286名無し検定1級さん:03/07/27 14:01
判例ってどうやって勉強するんですか?
287名無し検定1級さん:03/07/27 14:09
判例を読んで勉強します。
288名無し検定1級さん:03/07/27 14:20
>>287
どんな本を読めばイインデスカ?
289名無し検定1級さん:03/07/27 15:33
age
290名無し検定1級さん:03/07/27 19:57
司法書士でも免除ないのに、弁理士で司法試験短答免除あるわけないだろ。
全然試験の内容が違う。書士なら近い。
291名無し検定1級さん:03/07/27 21:18
択一じゃなくて一次試験の話だべさ
292名無し検定1級さん:03/07/27 21:50
>>288
俺は特許判例ガイドの試験に必要そうなとこだけ読んだ。
293名無し検定1級さん:03/07/27 22:20
>>292
有斐閣のやつね
おれもそうだった

特許権の共有者や実施権者が侵害訴訟の訴権を有するかどうかの部分とか
294名無し検定1級さん:03/07/27 23:22
弁理士とったら、絶対研究に戻るんだ。 おれは。
295名無し検定1級さん:03/07/27 23:24
>>292,293
ありがとうございます。
「判例ガイド」は、最近の判例がないですが、これで、足りますか?
296名無し検定1級さん:03/07/27 23:43
Lのブ厚いテキスト全部覚えるの?
297名無し募集中。。。:03/07/27 23:46
>>295
特許法概説と工業所有権(上)も
判例ガイドだけでは分かりにくいので、これらの基本書で確認するのがいいです
それと最近の判例については、法務省あるいは最高裁判所のホームページにのって
いるとおもわれます
298名無し検定1級さん:03/07/28 03:43
>>297
ありがとうございます。

今は、論文の勉強中なので、まずは中山(上)と特許法概説の判例から始めようと思います。
最近の判例は、もう少し勉強が進んで方しようと思います。
(最近の判例は、該当するのを探すのも苦労しそうなので。)

ここ2年くらいで知っていたほうが良い判例ありますか?
299名無し検定1級さん :03/07/28 07:49
>>298
どの判例といわれてもパットは浮かびませんが
国際的用尽説、均等論は、しっかりとおさえておいたほうがいいと思います
300名無し検定1級さん:03/07/28 08:22
>>297

俺は,最近の判例は,ジュリスト別冊の重要判例解説で確認した。
Yの論文直前論点整理もチェックした。
301名無し検定1級さん:03/07/28 10:11
>>300
どっぷりYに浸かってますな(笑
いい意味で。
302名無し検定1級さん:03/07/28 12:50
>>294
>弁理士とったら、絶対研究に戻るんだ。 おれは。

基地外ハケーン。
303名無し検定1級さん:03/07/28 12:55
>>302
初学者で弁理士がどういうものかわかってない奴で
たまにそう言う奴がいる。
そういう奴は大体短答の問題集を解きだした頃に間違いに気付く。
304名無し検定1級さん:03/07/28 13:56
>>302

研究に戻れるかどうかは別にして、
基地外とまでは、いえんと思われ。

この仕事、10年近くやってるが、つまらん。
ただの言葉あそびと思われ・・・
まあ、どこの事務所もこんなもんだろ・・。

305名無し検定1級さん:03/07/28 14:54
>>304
だって仕事自体は特許界の行政書士(代書屋)だもんな。
仕事自体は鑑定士の方が高尚でおもしろいと思うよ。
306名無し検定1級さん:03/07/28 18:04
>>304
だったらs林先生みたいに自分で発明して自分で出願してみたらどうだろうか?
所長の道楽かな
307名無し検定1級さん:03/07/28 18:43
>>306
技術の鬼の弁理士ならその気にさえなればいくらでも自前の特許を取れるのに
それをやる手合いが少ないのは、実は特許をとれたところで大したメリットは
ないということを知っているからなんだなあ。
308名無し検定1級さん:03/07/28 18:48
>>302
日進月歩の研究に携わるためには、研究室にいる必要はあると思う。
特に、バイオ系は。理論だけじゃ明細は書けんだろ。
生の情報は、かなり重要な情報だと思う
309名無し検定1級さん:03/07/28 20:12
「阪神優勝」騒動みてると、商標ブローカーやろうかなって思ってしまうな。
特許庁の審査なんてザルだし。
310名無し検定1級さん:03/07/28 20:18
>>306
発明者コンプレックスだろ
この業界に入る前に技術者として出願していた人間は
今更と思うだろうし

311名無し検定1級さん:03/07/28 20:20
>>301

はい。どっぷりYに浸かったぽ(^-^;
かなーりYに貢いだぽ。

去年はYの中級ゼミ+答案構成講座+論文答練+
短答答練+短答模試+直前書込+ゼミ書込+論点整理を取ったぽ。

今年合格して早く元を取りたいぽ。
312名無し検定1級さん:03/07/28 21:05
>>299
>>300
ありがとうございます。

Yってイイんですか?
313名無し検定1級さん:03/07/28 21:49
>>305
鑑定士?
何の?
一般に、弁理士を目指すものは理系が多いから、鑑定士といわれても、それ何?何するの?、って世界だよ。
314名無し検定1級さん:03/07/28 21:52
>>313
それはないだろう。
少なくともあなたには何を意味しているのか100%分かっているようだが。
315前々々27:03/07/28 22:02
>>297
今年受験した感想から言うと、最高裁判例だけ押さえとけば充分だと思う。
(いわゆる裁判例はいらない)

>>300
ジュリストはたいていの図書館に置いてあるし、まず貸出中になっていることが
ないところもいいよね。

というわけで、オイラが勉強用にまとめた判例ファイル(wordフォーマット)があるけど、
判旨が書いてあるだけなので確認用にしかなりません。(日本法令だかどっかの
分厚い法規集をスキャンしただけのもの)。欲しい人いる?
316前々々27:03/07/28 22:03
↓こんな感じ。

第九条(代理権の範囲)
本条は代理権の書面証明を、また本法施行規則一条一項・三項は出願は書面ですることおよびこの書面には提出者の氏名の記載・押印を
必要とする事を定めており、出願を代理人により行う場合にも右の理由から委任者の記名・押印の有る委任状の添付が必要であるところ、
出願が、複代理人の代理権を証明すべき押印の無い委任状を添付してなされた場合は、この出願は前期施行規則に違反する瑕疵を
有するものであって、この瑕疵は複代理人の選任手続にあるけれども、この瑕疵のゆえに出願手続が法に定める方式に違反していると
いうことができ、それゆえに補正命令によって是正を求めた手続とは、ただ単に複代理人選任手続のみではなく、出願手続そのものであるから、
この補正命令の対象である出願手続につき期間内に補正をしなかったことを理由として出願手続を無効とした処分に違法は無い。(昭62.3.30東京地)

願書において、特許出願である旨の特定がされていれば出願手続を進めていくうえに何の不都合も無いのであり、これに添付された代理権を
証する書面には、その出願事項について、委任者の委任の趣旨が明確にされていれば足り、特に特許出願のみを委任することを
明記することまでは必要でなく、このように解しても代理人の代理権の存否および範囲が不明確となるものではなく、本条の趣旨に
反することにはならない。特許法施行規則十三条一項、八条様式一の備考四ただし書は提出書類につき、いずれの種類の出願であるかを
記載することとしているが、これらの規定は、いずれも、出願の後、特許庁に対して提出する書類に関するものであって、出願の際、願書に
添付された委任状も同一であることを根拠づける規定とはいえない。(昭63.3.11東京地)
317前々々27:03/07/28 22:04

第十四条(複数当事者の相互代表)
実用新案登録を受ける権利の共有者の一人が、その共有に係る権利について単独でした拒絶査定不服の審判請求は、実用新案法五五条
二項、本条ただし書の規定により右請求人を代表者と定めて特許庁に届出がされている場合であつても、不適法である。(昭55.9.30東京高)

本条ただし書の規定は、二人以上が共同して手続をした場合において所定の代表者選定届の提出があつたときは、同条本文に掲げる
手続以外の手続についてはその代表者が全員を代表することを定めたものであり、審判の請求等同条本文に掲げる手続についても
その代表者が全員を代表することができる旨を定めたものではない。(昭56.8.25東京高)
318名無し検定1級さん:03/07/28 22:25
風水鑑定士のことだよ
319特許庁:03/07/28 22:42
>>309
週刊誌で見たところ、
商標「阪神優勝」は、阪神優勝と縞模様(虎柄)の旗のような図形を
モノグラム化したもので、すでにティーシャツとして売られているようです。
ずばり阪神球団の取りえる方策について論ずるのが、
16年度の商標法論文試験の問題となります。
>>前々々27氏
ホスイ。うpロダは半角板用のしか知らないのだけど、できれば
どこかにうpキボンヌ
321名無し検定1級さん:03/07/28 23:55
 前にも書きこんだ今年短答落ちです。お勧めの法文集は、どこのがいいですか。
予備校の先生は、「工業所有権法文集(発明協会)」(2、000円くらい)
を使ってますが、条約とか載ってないようですし。
 四法対照(杉林)が良いという人もいますが、厚い割には、のってない
法もあり、私にはいまひとつでした。
322名無し検定1級さん:03/07/29 00:37
PATECHの¥2800のしかまだ出てないのでは?
当方、まずこちらを購入。いずれWの分厚いのを購入予定。

本試に落ちた場合ですが。
323304,305:03/07/29 00:48
お前ら弁理士に向いてないぞ。
324321:03/07/29 01:49
>>322
 どうもありがとうございました。
来週から答練が始まるので、そのPATECHのを買おうかな。
答練で、古い法文集は、やっぱまずいですよね。
325名無し検定1級さん:03/07/29 02:40
>>321
四法対照(PATECH)(¥4200)は、どうですか?
対照四法(特・実・意・商)、条約(パリ・PCT・TRIPs・マドプロ・特許)・国際出願法・著作権法・不競法ものってますよ。

これには、条約のルールは載ってませんが、他に条約の法文集をもっていれば十分だと思います。

ちなみに、平成十六年度の弁理士試験対応版(第十版)は、8月8日発売予定です。
326未登録 ◆PATENT4X6c :03/07/29 04:38
パテチ誤植情報・その1

P051
特許法131条の2 見出しの行から数えて8行目

「第2項」を示す『2』が欠落
327321:03/07/29 04:49
>>325
どうもでした。8月8日まで待ってから、何を買うか決めたいと思います。
短答の勉強には、記憶に残りやすいような気がするので
四法対照がいいようですが、答練のときまで、四法対照を使うと言うのは
どうなんでしょかね。ケチをせず、答練用のシンプルなものも買えって
ことかな・・・。
328名無し検定1級さん:03/07/29 07:41
本試験を考慮すれば、ある程度のレベルになったら、対照式はやめたほうがいいよ
329名無し検定1級さん:03/07/29 09:30
>>328
おれもそう思う
それにパテチの法令集は>>326さんが言ってるみたいに誤植が多い

やっぱり、発明協会の法令集が一番いい
最近PCTの改正が多いけど、基本的には条約はあまり改正はないので
1回発明協会の法令集を買って、条約については法令集を使って、国内法に
ついては、毎年、発明協会の法文集を買っていくのがいいと思う
330名無し検定1級さん:03/07/29 10:14
言うまでもなく論文本試でくれる法令集が一番良いよ。
本試で使うものだけに。
331名無し検定1級さん:03/07/29 16:59
知財ロースクールってできるんですか?
332名無し検定1級さん:03/07/29 21:19
>>330
それだと毎年年度オチだし
微妙に縁起悪っぽい気がしないでもない
333名無し検定1級さん:03/07/29 22:15
代々木の短答式サブノート
8月のいつ頃だろう?
334名無し検定1級さん:03/07/29 22:22
条文は図書館に行ってコピーすれば十分。

施行規則などの関連法は、受かる為になければならないものじゃないので、
関連法を勉強する時間があるなら、基本的事項の勉強に時間を割くべきです。
335名無し検定1級さん:03/07/29 22:40
あのーまったくの素人なのですが。
彼氏(27才会社員)が働きながら弁理士の資格を取ると言ってます。
国立大学法学部卒ですが元々は理系だったそうでそこそこ自信はあるようです。
なにかに向けて頑張ることは応援してあげたいのですが
私は将来結婚を考えていまして、資格を取ったからといって
収入に結びつくのかなとかが気になってしまうのです。
若い頃は激務とも聞きますし…

資格取得後は最終的には独立を目指すものなのでしょうか。
経営者としての才覚がなく勤め人弁理士なら今の会社ままでもいいのでは?
と私は思うのですが…
336名無し検定1級さん:03/07/29 22:51
国立大卒で自信あるって言われても
受験生は殆どが旧帝院卒、ハイレベルの闘い。
東大京大卒の人間だけで1000人います。
恋人を犠牲にして勉強しないと取得は難しい資格です。
特に大学院でてなくて、選択科目免除がなければ取得難易度はアップ。
(ただし選択科目免除は行政書士、司法書士でも可)
軍資金も100万はいるでしょうね。
あなたが、彼氏が受験勉強に夢中になってちっともあなたのことを
構ってくれなくても耐えれる自信があれば
彼氏の好きにさせるのがよろしいかと。
耐えられないのであれば、止めた方がいいね。

ってここまで書いてネカマにレスしてたらどうしようと心配になってきた。
337名無し検定1級さん:03/07/29 23:05
多分ケコーンしても弁理士受験が離婚の原因になるだろな。
338こんばんは:03/07/29 23:15
元Yゼミ生でW関係者ではありませんが、Wの弁理士試験法文のレプリカは
良いと思います。今年の分はいつ出るのだろうか?赤の表紙を作ってる
のだろうか?当初は発明教会の条文使っていた人も、直前書込みとか
直前書き込みの時期になるとあのレプリカ本を使用する人が飛躍的に増え
ていた気がする。誤植が無いのが一番重要ですが、誤植は0ではなかったが
ほとんどなかったはず。

ちなみに、上記Wの条文は製本の質の低いところも精巧にレプリカされています(笑)。
339こんばんは:03/07/29 23:18
>335
とめたほうが(あなたの)身のため。私も彼女(未婚)を泣かせています。今年で3年目ですが、今年で
恐らく限界でしょう。
340前々々27:03/07/29 23:36
>>320>>321
URL教えてくらはい。アップします。ついでにオリジナル法文集もアップしよう。
(民訴の準用条文を入れたヤツ)
ただし、今年の4月1日時点だから、メンテは各自でやってね。

>>335
まず一回受けてもらって、それの結果を見てから考えても遅くないよ。
341前々々27:03/07/29 23:58
補足。フリーでも何てもメールアドレスを教えてくれれば、そこへ送っても構いません。
アップするよりはラクだし、「クレ」と言わない人間に渡さずに済むし ;-)
342667 ◆wc8PaTent. :03/07/30 00:20
>>前略27氏
ホントに捨てアドで畏れ入りますが
[email protected]
まで宜しくどうぞ。期待してます。

ウィルス禁止でつよ
343名無し検定1級さん:03/07/30 01:10
3429484 みずほ銀行 宝くじ販売システム
こんなもんまで特許登録されてんのか
弁理士もうかるのぉ
344名無し検定1級さん:03/07/30 01:29
>>328
>>329

> 本試験を考慮すれば、ある程度のレベルになったら、対照式はやめたほうがいいよ

これは、論文対策と言う意味ですか?
で、なんでですか?
345名無し検定1級さん:03/07/30 01:38
弁理士って難しいの?
弁理士の資格取れば行政書士の資格も同時についてくるってほんとですか?
346前々々27:03/07/30 01:59
>>342
ウィルス禁止とのことなのでHTMLで送りました。
どうぞご査収ください。
347名無し検定1級さん:03/07/30 02:05
携帯からのカキコです。私は22才の関東の駅弁大学工学部の電気系の3年生です。体質的な体調不良などで単位もあまりとれておらず、
大学出るのは人より1〜2 年遅れそうです。なのでこれらが後の就活にも影響することは確実で今から不安です。
そこで手に職をつける意味で弁理士の資格に目をつけているのですが、その実情はどうなのかを教えていただきたいです。
なんでもいいのでよろしくお願いします。
348667 ◆wc8PaTent. :03/07/30 03:52
>>前々々27氏
受領しますた。東風に行ってて確認が遅くなりました。スマソ

なかなかどうして想像していたより立派なもので感服しました。
電車の中でいい読み物ができました。  m(_"_)m

判例って、いいフレーズが時々でてきますよね。
349名無し検定1級さん:03/07/30 04:15
>336、>337、>339、>340
アドバイスありがとうございました
彼氏は大学院は出ていません
一応旧帝大卒なので頑張ればなんとかなるのかなと思っていましたが
全然甘いみたいですね…

一、二度はチャレンジしてみてもいいけれど、
本気でやるなら本人も私も相当な覚悟が必要、
ということのようですね。
よく考えてみます。ありがとうございました。

>336
ネカマではありませんよ〜
書き込みが気になってなんとなく起きてしまいました。
350名無し検定1級さん:03/07/30 04:40
代々木上級受けてきたんですけど電話で合否確認って可能なんですか?
私用で遅れて説明聞けませんでした
351名無し検定1級さん:03/07/30 07:46
>>349
結婚する前に別れるに1票
352名無し検定1級さん:03/07/30 07:59
>>349
俺は資格は取ったけど女とはうまくいかなくなった。
彼氏が資格を取ったとき、お前のことを覚えてられるとは思わないな。
資格の有無なんて関係なくそいつはそいつなんだから、変な試験受けさせてギクシャクさせないほうがアンタの身のためだよ。
353名無し検定1級さん:03/07/30 09:17
>>344
論文本番は、対照式ではないこと。
各法の条文の順序には、一応、思想が表れてるように思うが、対照式だと不自然な間ができて、その思想が読み取りにくくなること。
1頁あたりの同一法の条文数が少なくなるから、一覧性が悪くなること。
他法の対応条文が、「見えてしまう」から覚えたつもりになってしまい、多枝で足元をすくわれるおそれがあること。

もちろん、初学者が慣れるためのものとしては優れていると思う。
354名無し検定1級さん:03/07/30 10:56
>>350
15日以降(16日〜も)のPM1-9時なら電話確認できるそうです。
355名無し検定1級さん:03/07/30 13:12
短答の勉強の時は対照式つかって
論文の勉強の時は普通の条文集を使うのが一般的です。
356名無し検定1級さん:03/07/30 16:31
ていうか文系なら司法書士か会計士にしたらいいのに
会計士も受かりやすくなっているらしいし
357321:03/07/30 20:33
>>349
 弁理士試験に合格する人は、既婚者の人も少なくないだろうし、
そういう人はきっと奥さんが協力してくれてるだろうから、もう結婚
したと思って、彼女が彼氏を応援してあげるのが自然では。
弁理士試験は難しいと思いますが、かといって、男女が別れるほどでもなさそう。
ま、私は、弁理士でもなく、結婚もしておらず、彼女もいないので、
説得力はありませんがw。
358名無し検定1級さん:03/07/30 20:34
>>353
>>355

ありがとうございます。
正直、あまり勉強がすすんでいないので、
当面は、対照式でいこうと思います。
359名無し検定1級さん:03/07/30 20:38
>>357
弁理士に受かってもないし、彼女もいない人間が…
360名無し検定1級さん:03/07/30 20:48
>>338
たしか9月1日に発売されるとか、Wセミナーのパンフレットに
記載されていましたよ。
361名無し検定1級さん:03/07/30 21:55
Wの法文集を答練でつかってたら馬鹿にされるけどね。
「なんだコイツ。本試の法文集と思ったら違うジャン。短答落ちかよ」って。
短答通った人は殆ど論文本試で貰った法文集つかうからさ。
(論文本試法文集+改正後の条文集をセットで使う)
362名無し検定1級さん:03/07/30 22:03
そんなことはありませんのでご心配なく
363名無し検定1級さん :03/07/30 22:08
論文と売れんでWの法文集使ってる人がいるけど、あれみたらちょっと
プププ・・・だよね
364名無し検定1級さん:03/07/30 22:15
阪神優勝や巨人優勝ばっかりではなく、
以外にも日本優勝とかが売れるのでは?
365名無し検定1級さん:03/07/30 22:17
阪神優勝騒動以降、この手の出願に対する審査は厳しくなったそうな
366名無し検定1級さん:03/07/30 22:27
ぼろぼろに儲かるんだろうな。
阪神や巨人だと1,000万くらい払いそう。
367名無し検定1級さん:03/07/30 22:31
週刊誌によると、阪神優勝の商標権者は、「阪神優勝」の文字を付したトラ模様
のTシャツ等をすでに販売している。
また、阪神優勝についての商標権は70万円で阪神に譲渡されるらしい。
368名無し検定1級さん:03/07/30 22:37
え? たった70万? 安いね。
阪神優勝グッズは商店街でよく売ってるよ。昨日心斎橋で見た。
結構ファンは球団が売ってると間違えて買うんじゃないかな?
よく似てるので。
369名無し検定1級さん:03/07/30 22:41
70万というのは、出願にかかる料金に少し料金を追加したぐらいの金額だそうだ
370名無し検定1級さん:03/07/30 22:44
そうしないと自分の身も危険だしな
371名無し検定1級さん:03/07/30 22:44
阪神も出所混同を生じさせた行為に対する制裁措置を検討すべきと思うけど
譲渡交渉の際にこの点については免責する旨の合意が成立してるんだろうな
372名無し検定1級さん:03/07/30 22:47
便乗商法のくせに商標取るとは、ふてえ野郎だな。
勘違いして買ってしまうよ。
373名無し検定1級さん:03/07/30 22:50
こんなときこそ不正競争防止法だ
374名無し検定1級さん:03/07/30 22:53
通報しますた! しますた! すた!
375名無し検定1級さん:03/07/30 22:55
阪神ファンは、阪神球団が販売した阪神グッズを購入したいと思っているので、
全く無関係の人が販売している阪神グッズを購入した場合には、阪神ファンの
利益を害する。
また、阪神もグッズの売上が下がるので利益が害される。
これは、商標法の目的に反する。
376名無し検定1級さん:03/07/30 22:56
70万?!高いよ。
商標的使用でないので誰が使っても非侵害。
15号で無効。責任持って争えっての。
10万でも高い。以上。

登録にした審査官もだが、タイガースの代理人、大丈夫?
審査官も弁理士も無責任すぎ。こんな悪い先例を見逃して、
同様のばか者の出願激増でてんてこまいなんて、
業界の人間として恥ずかしいです。
377名無し検定1級さん:03/07/30 23:01
優勝するかどうかは、2、3カ月先に迫ってるので阪神は急いだのでは。
もし、ごねられて、審決等取消訴訟まで持ち込まれたら、優勝セールに支障が
出る。
しかし、おれも、争って無効にすべきだったと思う。
378349:03/07/30 23:01
>>357
ありがとうございます今の所応援する方向で考えています
321さんもがんばってください

379名無し検定1級さん:03/07/30 23:30
ちょっと弁理士に興味があるのですが
青本とかの基本書は皆さん持っていますか?1600項の本か・・・
380名無し検定1級さん:03/07/30 23:39
>>378
じゃあ1年だけ頑張らせてみ。
そして1年目で一次試験突破できたら、続けて頑張らせろ。
後1、2年我慢すれば事は終わる。
しかし、1年目で一次試験突破できなかったら短期合格できるだけの実力は無い。
長期化は必死。受験をあきらめさせた方が君は幸せ。
381名無し検定1級さん:03/07/30 23:49
>>379
青本は受験生のバイブル。必須です。
でも初心者がいきなり読むには厳しいので
「知っておきたい特許法」とか初心者向けの本から始めると良いかと。
382名無し検定1級さん:03/07/31 00:43
>380

1年勉強を続けてしまたら、受験をいさぎよく諦めることはもはや難しいと思われ。
383321:03/07/31 02:12
>>378
 弁理士試験は、難しいと言っても、恋愛と両立は可能なんじゃないですかね。
逆に、人の気持ち踏みにじって試験に受かっても、さみしい人生だと僕は思うん
で、貴方の彼氏には、合格して欲しいすね。

 このスレの他の人たち、弁理士試験は難しいってこと言いたいと思うんすけど、
多少うがった見方すれば、彼女もいて弁理士試験に打ちこめる人がうらやま
しいんかな、とも見えますが、違ったらすんません先輩方・・・。
384こんばんは:03/07/31 06:41
>376

まあ妥当かな。勝ったとしても、証拠収集や取消審判費用を計算すると、70万ではおさまらないから現実的な判断でしょう。
名より実を取ったのでしょう。自分で登録料や代理人手数料払っても数十万はするわけで。
それに訴訟になるとややこしいし。訴訟で当然無効の抗弁とかいっても季節ものだし早期解決
が重要かと。
385こんばんは:03/07/31 06:42
ただしいずれにせよ、登録した審査官は責任を感じて欲しいね。
386名無し検定1級さん:03/07/31 10:19
>>383
>弁理士試験は、難しいと言っても、恋愛と両立は可能なんじゃないですかね。

恋愛せずに受験してるのに短答落ちした君らしいアイデアだ。
恋愛と両立しながら受験。3年連続短答落ち。そして彼氏は受験をあきらめる。
いいんじゃない?なかなかのナイスアイデア。
387名無し検定1級さん:03/07/31 12:07
自分は不器用な方ですから

というような人は難しいかもしれませんな
388名無し検定1級さん:03/07/31 14:53
>>385
禿同

代理人を務めた弁理士の倫理観もカナーリ問題ありかと
389名無し検定1級さん:03/07/31 15:19
>>384
おおむね同意。
ただ、当然無効の抗弁を覆す再抗弁は至難の業と思われ。最高裁で判断されたものを
覆すようなものですから。

弁理士の倫理観は問題ありというのも同意。
調査入るような感じはあります。
390名無し検定1級さん:03/07/31 19:42
IPDLの経過情報検索を利用するとここまで検索できます。
出願情報からは、
出願記事 商標 2001-023455 [平13.3.15] 出願種別(通常)
出願人 田澤 憲仁
商品区分 平成8年法(H09. 4. 1.施行) 25 28
出願細項目記事 査定種別(登録査定) 最終処分(登録) 最終処分日[平14.2.8]
登録記事 4543210 [平14.2.8] 田澤 憲仁

登録情報からは、
出願記事 商標 2001-023455 [平13.3.15]
登録記事 4543210 [平14.2.8]
査定日・審決日記事 査定日[平13.12.20]
権利者・代理人記事 権利者 千葉県松戸市馬橋3120 (500023783) 田澤 憲仁
代理人 代理人(国内) (100065086) 前田 清美
商品区分記事 平成8年法(H09. 4. 1.施行) 25 被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
28 遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具
登録細項目記事 権利者が全て民間、または民間と官庁共有である 存続期間満了日[平24.2.8]
登録記録 作成日[平14.1.17] A01:登録査定書 01 [平14.1.11]
作成日[平14.2.5] R100:設定納付書 01 [平14.2.1]
作成日[平14.2.8] R150:登録証 01 [平14.2.19]
最終納付年分記事 10年
更新日付 [平14.2.8]
391名無し検定1級さん:03/07/31 20:08
ビジ法電波がビジ法本スレで暴れた模様。
392名無し検定1級さん:03/07/31 21:26
>>361 >>363
ためしに買っちゃったからというのも有ったけど
短答通って本試のも持ってたけどWのを使ってたよ
改正部分があるのが気になったし

本試のと発明協会の法文集を併用してた人もいたけど
それも面倒だし

知らないやつに答練のその場でどう思われても関係ないし
393名無し検定1級さん:03/08/01 00:18
特許事務所の所員って、給料はほとんどの場合安い(500万円程度)って
聞いたけど、弁理士とって開業するんでなければ、例えば、行政書士+社会保険
労務士あたりの兼業で独立して、所得500万の方がいいような気がする。
 明細書を書くのがほんとに好きなら別だけど。
394名無し検定1級さん:03/08/01 00:35
当然無効の抗弁?いつ認められたんだい??
再抗弁?否認したらどうなんだい??
395名無し検定1級さん:03/08/01 02:38
甲と乙に同じ商標権が併存していた場合に
一方から差止請求がなされたとき自己の商標権に基づく正当使用である旨を主張することは否認でしょうか?
それとも抗弁になるのですか?
自分は今までなんとなく先使用権と同じように抗弁だと思っていたのですが掲示板で否認と書いている人見かけたので気になりました
396名無し検定1級さん:03/08/01 02:41
>>361-363
去年ゼミで問題配られてから改正後の法文集持ってきてなかったため
「改正前の内容で書いていいですか?」
といっていたバカがいましたがそういうせこい自慢するために持ってきて回りに迷惑かけることはやめてくださいね
397名無し検定1級さん:03/08/01 06:41
>>363
実際に、特許事務所勤務→弁理士断念→行政書士等で開業は結構いると
思うよ。 これからは、弁理士が受かりやすくなるからどうなるかわからないけど。

これからは、弁理士の独立も難しくなりそうだから、
弁理士+税理士、社会保険労務士、行政書士等を併せて開業というのも
いいかも?
398376:03/08/01 09:11
お、「巨人優勝」も出願されてるー。商願2002-040356。
青森県の女性名義だが、代理人は「阪神優勝」の代理人と同じで、
なんか組織的な背景ありか?
現在、拒絶理由が出てて(第3条1項各号・第4条1項16号)、意見書(平15.2.19)が提出されているようです。未査定。
399名無し検定1級さん:03/08/01 10:19
Wの法文集擁護派=短答落ち っぽく聞こえるからノータッチの方が良いよ。
あと、事務所の先輩に本試の法文集もらったのか
本試の法文集貰ってもとんでもなくレベル低い奴がいるね。
400349:03/08/01 10:23
>>380
「1年目で一次試験突破」参考にさせていただきます

>>383
ありがとうございます。両立して更に合格できるといいのですけど…

正直、私自身受からないのでは?、とも思っています。噂以上に難易度高そうですし…
でも、彼氏の話をよく聞いてみて、本気だと私が判断できたなら、私には諦めさせることは
できないと思います。生半可な覚悟だったらとめますけど。

結果的に、受験を続ける彼氏に私が愛想をつかしたり、逆に私が彼氏に忘れられたりする
かもしれないのだなーということもなんとなく分かりました。
でもそうなったとしてもお互いが後で納得しやすい方法を選べたら、と思ってます。

真面目な受験のスレッドなのになんか恋愛相談みたいになってしまってすいませんでした。
ありがとうございました。受験されるみなさんがんばってください。
401名無し検定1級さん:03/08/01 10:30
>>398
3条1項各号に該当するという拒絶理由通知がなされているということは、
「巨人優勝」には、自他商品又は自他役務の識別力がないと判断されている
ということですね。また、4条1項16号に該当するということは、商品の
品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるということですね。

指定商品又は指定役務が何かはわからないけど、妥当な判断だと思いますね。
402名無し検定1級さん:03/08/01 11:48
代々木の短答サブノート(H15年編)、8月12日発売予定だそうだ。
大手3受験機関の中ではトップバッター。
誰か誤植を恐れずに特攻予定の人
レポきぼん。
大して変わってないと思うけど
403名無し検定1級さん:03/08/01 11:52
>>394
>当然無効の抗弁?いつ認められたんだい??

キルビー特許参照ください。

>再抗弁?否認したらどうなんだい??

再抗弁に客観的合理的理由あれば認容されますでしょうな。
404名無し検定1級さん:03/08/01 11:53
>>398
同様の拒絶理由が阪神優勝にも打たれなかったのが不思議。
審査官違うのかなぁ。
405名無し検定1級さん:03/08/01 13:05
>>395
抗弁でOKです。

>>403
当然無効の抗弁って意味知らないで使ってるようですね。DQN?
行政法の勉強もしましょう。
キルビーは権利濫用の抗弁というべき。

406名無し検定1級さん:03/08/01 13:20
>>405
失礼。
知ってましたが、深く考えずに書いてしまいました。
ご指摘サンキュ。
407名無し検定1級さん:03/08/01 15:26
漏れは、バイブ(大人のおもちゃ)の特許出願をしようかと考えて見たわけだが、
図面には、グロテスクな形状を描かざるをえず、クレームには性器の文言を
入れざるを得ないわけだが、公開してもらえるのだろうか?

公開してもらえないと、後願を排除(29の2)できないので、困るのだが
打つ手はないもんか?他社が真似して売り出されることになると大変困る。

図面に、グロテスクな形状を書かずに、
ブロック図で「頭」−「胴」−「スイートスポット」と書けばOKなのだろうか?
もちろん、クレームでは性器の文言をスイートスポット部とするしか
ないわけだが・・・

「スイートスポット」だと、発明が不明確で記載不備とされるのだろうか?
あまり、書きすぎるとまずいし、書かないとわからないと拒絶されそうで
どうしたもんかの〜?

名案ないか?

408名無し検定1級さん:03/08/01 16:41
>>407
受けた!
それ以前に、32条違反の拒絶を打たれそうな気が・・・・・・・・・・
409名無し検定1級さん:03/08/01 18:52
【公開番号】特開平10−211226
【公開日】平成10年(1998)8月11日
【発明の名称】人工陰茎
【出願番号】特願平9−15671
【出願日】平成9年(1997)1月29日
【出願人】
【氏名又は名称】崔 智松
【住所又は居所】韓国ソウル特別市鍾路区楽園洞58−1
(72)【発明者】
【氏名】崔智松
【住所又は居所】韓国ソウル特別市鍾路区楽園洞58−1
(74)【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】稲垣 仁義

(57)【要約】
【課題】短小、勃起不全の男性若しくは早漏ぎみの男性が着用し、
女性の膣を痛める恐れがなく、しかも実際の性行為と同じような
満足感が得られる人工陰茎を提供する。
【解決手段】陰茎に嵌合する気のう体であって、陰茎が勃起して
いなくとも女性器 に挿入し得る硬度を有し、人体に固定し得るよ
うに構成した。

410名無し検定1級さん:03/08/01 19:58
>>406

煽ったのに感謝されてしまった。大人ですね。失礼しました。

「当然無効の抗弁」って弁理士でも知らないで使ってる人多いですけどね。
弁理士の研修会でも牧野先生(キルビーの高裁判決書いた先生)が、
「権利濫用の抗弁」というべきと言ってるそばから、
「当然無効」連発してる先生がいたなあ。はぁ。
タムタムの影響だろうか。
もちろん下記のような議論をふまえてのうえなら分からなくもないが。

http://village.infoweb.ne.jp/~mat/kilbygo.htm
411名無し検定1級さん:03/08/01 20:18
>> 407
明細書等が公開されなくても、出願(願書)が公開されれば
29条の2の適用はありますよ。
412名無し検定1級さん:03/08/01 20:58
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-II
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/l50
特許だけでは飯が食えない
http://money.2ch.net/test/read.cgi/manage/1008254750/l50
●実用新案で一儲け●
http://money.2ch.net/test/read.cgi/manage/1054216663/l50
★悪質!資格商法攻撃スレッド★
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1018759059/l50
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030704202838
被害届け募集中!
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030704211456
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030704211631
413名無し検定1級さん :03/08/01 22:01
>>407
特許化は無理
32条もあるし、不明確な明細書を書いたら36条4項1号に違反するし、
先行技術文献の開示が不完全だと36条4項2号に違反する
414名無し検定1級さん :03/08/01 22:14
>>412
日本弁理士会から刑事告訴されるって、ものすごく悪質なんだろうな
刑法、刑事訴訟法の勉強もしておかないといけないのかも
415名無し検定1級さん:03/08/01 22:39
ある商標の検索をしていたら、
平成10年に登録になっているのに、
平成14年に拒絶査定となっています。
これってどういうことなんでしょうか?
416名無し検定1級さん:03/08/01 22:50
>>415
商標登録前に出願公告されていた時代に出願されていて、拒絶査定不服審判や
その取消訴訟で争ってようやく平成10年にようやく出願公告されたけど、
さらに、出願公告後に登録異議申立があったために平成14年に拒絶された
って・・・、そんなことはないよね

出願公告されても商標登録されるわけじゃないしね
417名無し検定1級さん:03/08/01 23:04
>>413
そこを特許化するのが腕の見せ所だ。
電動マッサージ器具という名称にして、単なる筒型器具を図面に書けば十分特許を取れる可能性はある。
418名無し検定1級さん:03/08/01 23:27
>>402
誤植って多いの?
毎年、改版してるから、改正法のところだけじゃないの?
419前々々27:03/08/01 23:56
>>395
そりは抗弁でしょう。否認は相手の主張を認めない(相手に立証責任がある事柄について
否定することで、その商標権を侵害していない(類似していない)事を主張する事を言う。
自分が使っていた商標が自己の保有する商標権にもとづくのは、相手が「それはアナタの
商標じゃない」と主張してきたならともかく、普通は自分が主張して立証すること。

先使用だって、最初から相手方が先使用でないことを主張してたら否認することになるから、
「先使用」→「抗弁」みたいにキーワードのつながりだけで覚えてると応用がきかないよん。

>>400
受験でダメになるような関係なら、受験しなくても別の理由でダメになるのかもしれないし。

>>407
商品等表示の模倣で、不正競争防止法かねぇ。刑事罰ないけど。

>>418
裁判所の判例検索システムでも誤植があったような気が。最高裁の判例なので探してみよう ;-)
420415:03/08/02 00:35
>>416
すみません。見間違えてました。登録が14年で拒絶査定が10年でした。
拒絶査定の方が下に書いてあるので勘違いしました。
これからは早とちりせず、気をつけます。どうもありがとうございました。
421山崎 渉:03/08/02 00:54
(^^)
422名無し検定1級さん:03/08/02 01:02
登録商標「○○鉄道」の鉄道は付記的部分か?
423名無し検定1級さん:03/08/02 02:08
>>419
「先使用だって、最初から相手方が先使用でないことを主張してたら否認することになるから」

これは、違うだろう。
主張の先後で決まるものではなく、最終的な請求(差止請求とか、損害賠償とか)との関係で、決まってくることなんだから。

商標権者が差止請求をする際に、本来不要な主張(先使用権の不存在)をしたとしても、先使用権の要件の立証責任は依然として被告側にあるわけだから、この場合は抗弁でしょ。
424名無し検定1級さん:03/08/02 05:23
>>419

> 裁判所の判例検索システムでも誤植があったような気が。最高裁の判例なので探してみよう ;-)

今年は直ってるってこと?
425名無し検定1級さん:03/08/02 08:56
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
426M32:03/08/02 09:55
ぶり返すようで申し訳ないですけど、意匠法、みなさん、米国人甲が意匠イの創作者かどうか
を論じた方ってどのくらいいらっしゃいますか?
私はそこを失敗しました。早とちり。
427名無し検定1級さん:03/08/02 11:03
>>410
いえいえ。
「DQN?」って書いてあったから煽り?→ムカッとなりましたが、文体から判断するに、
中身のない議論ではないとわかりましたので、DQNではない対応をしました。
当然無効、権利濫用、混同していたことは否定しません。あまり違いを区別していなかったため。

428名無し検定1級さん:03/08/02 12:31
>426

意匠イの創作者は米国人甲、ロの創作者は日本人乙なのでは?
問題文に事実として与えられているので、論じるまでもないと思うのですが
429前々々27:03/08/02 13:37
>>423
感謝。

>>424
今確認したけど、まだ直ってないです。平4.4.28 第三小判。
430名無し検定1級さん:03/08/02 13:50
弁理士がリーフレットに、「知的所有権の専門家で著作権も扱う」と書いている。
著作権登録は弁理士には出来ないから、小さな字で、「(くわしいことは弁理士会まで)」と書いているが、
これを逆手にとれば、行政書士も「知的所有権の専門家です。特許や商標も扱います(くわしくは行政書士会まで)」としていいはずだな。
431名無し検定1級さん:03/08/02 14:20
>>430
だめだよ、依頼人の権利を十分に保護することができない

432名無し検定1級さん:03/08/02 14:39
>>428
いえいえ。甲は出典しただけであって創作したとはかいてないんです。
仲間に指摘されて気づきました(爆)
でも、気づいた方少ないかな。
433名無し検定1級さん:03/08/02 14:48
>>429
ありがとうございます。
色々と詳しいんですけれども、弁理士さんですか?
434名無し検定1級さん:03/08/02 15:07
>432

おっと失礼。
でもまあ、イ、ロとも登録を受ける権利は乙にあるということなので、
甲がイの創作者かどうかを論じる意味はあまり無いと思いますが。
435名無し検定1級さん:03/08/02 15:27
>>435
新規性喪失の例外を受けることができるかの議論で必要なんですが・・・
出典者は甲であり、登録受ける権利は乙にあるが、創作者が甲でなかった場合に、
甲が登録を受ける権利を承継しているかが問題になるかと・・
436名無し検定1級さん:03/08/02 18:08
出願公開された出願って公知になるの?
なるんだったら29条の2で拒絶しなくても新規性なし
で後願を排除できるような気がするが。そこらへんがわからない。
437名無し検定1級さん:03/08/02 19:52
>>436
先願が出願されてから出願公開されるまでに出願された後願には、拡大された先
願の地位の規定、つまり、29条の2の規定が適用され、先願が出願公開された
以降に出願された後願には、新規性の規定、つまり、29条1項各号の規定される
438名無し検定1級さん:03/08/02 20:49
>>437
29@各号は、出願時の新規性を問題とするのに対し、
29の2は、出願公開時の新規性を問題とする。

なんで、29の2は、先願の出願〜公開までに出願された後願を拒絶するときに使う。
439名無し検定1級さん:03/08/03 02:33
>>430
弁理士⊃行政書士
440名無し検定1級さん:03/08/03 02:39
>>436
先願が出願されてから出願公開されるまでの間は、先願は、公知にはなっては
いないので、先願が出願されてから出願公開されるまでに出願された後願には、
29条1項各号の規定を適用することができないので、29条の2の規定で、
後願を拒絶する。

先願が出願公開された後は、先願は、公知になるので、先願が出願公開された
後に出願された後願には29条1項各号の規定で拒絶する。

ここで、先願の出願人が先願の出願後、出願に係わる発明を実施しているような
場合には、その実施されたよりも後に出願された後願には、29条1項各号の規
定を適用することもできる。この場合に、この後願に29条の2あるいは29条
1項各号のいずれの規定を適用して拒絶するかは、審査官又は審判官の裁量によ
る。
441名無し検定1級さん:03/08/03 10:01
なお、一般的な個人発明家や中小企業等の発明は、
未審査請求によるみなし取り下げや拒絶査定されることが
予定されています。
442前々々27:03/08/03 11:07
>>433
勉強はじめてそろそろ1年の受験生です。(今は勉強お休み中)
今年落ちるかどうかは不明。
443名無し検定1級さん:03/08/03 11:46
AKIの発作がまたひどくなったな。
444名無し検定1級さん:03/08/03 13:23
商標を出願しようと思い、特許庁のHPで過去の商標登録状況を調べています。
自分の商標と明かに類似しているものがあって、指定商品は違うのですが、
類似群コードで重なっています。
要するに、自分の商標と類似していて、指定商品も類似しているものがある場合、
これから出願しても、その類似商標があるということで拒絶されるんでしょうか?
445名無し検定1級さん:03/08/03 13:26

拒絶されないのでは・・・と思う根拠を述べよ。
446444:03/08/03 13:48
>>445
指定商品が同一なら、間違いなく、拒絶なんでしょうが、
この場合指定商品が類似群で重なってるだけなんで、
もしかしたら大丈夫かなと思ったんです。
類似群で重なってるとはいえ、こちらで指定した商品とは違う商品だし、
混同は起きないと思います。

それに、商標が類似していて、指定商品も類似のものに対しては、権利者は独占排他権は
持たないと思います。
ということは、とりあえず登録はされると考えていいのでしょうか。

447444:03/08/03 13:56
商標法第4条11によると、「他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、
その商標登録に係る指定商品又はこれらに類似する商品について使用するもの」は
登録できない、って書いてあります。
したがって、やはり商標→類似、指定商品→類似でも拒絶されるんですかね。
448名無し検定1級さん:03/08/03 14:39
>> 444
商標、商品とも類似の場合、拒絶されます。
ただし、商品の類似群は、審査の便宜のために作成されているものだから、
実際の商品の類似とは必ずしも一致せず、同一又は類似の商標を付して
使用したときに出所混同が生じないことが明らかなものであれば、
裁判所ではひっくり返る可能性もあり。。。かな。

449444:03/08/03 15:42
>> 448
やはり拒絶なんですね。
でも審判まで行くと、相当時間がかかりそうですね。
もう少し、検討してみます。
教えてくださって、本当にありがとうございました。


450名無し検定1級さん:03/08/03 16:16
AKIが暴走してるぞ、そろそろ、病院に連絡が必要だな。
451前々々27:03/08/03 22:36
>>450
いちいち表明する必要なんかないんだから、勝手にやれば?
452名無し検定1級さん:03/08/03 23:23
選択免除資格とれたんで
弁理士試験の勉強をはじめようと思うのですが
短答の過去問か問題集でおすすめはありますか?
453名無し検定1級さん:03/08/03 23:27
今年の短答の解説テープ(Lの)を聞いてビックリ。
答えがあってても、理由が全然ちがう。
正解・解説込であってるの、半分ない・・・

自分の理由付けが中途半端・・・・・
急に不安になってきた。大丈夫か、来年。
454名無し検定1級さん:03/08/03 23:29
一瞬Lが間違ってるのかと思ったけど、自分が間違ってるってことか。
理由なんていくつかある場合もあるけどなー。たとえばどんな問題?
455名無し検定1級さん:03/08/03 23:46
そういう疑問こそ、ここが役に立つんだよ。
456名無し検定1級さん:03/08/03 23:50
そういう場合にはLが間違ってると考えるべきです
457名無し検定1級さん:03/08/03 23:53
答えがあってても、理由が全然ちがう。
ということはLは全然分かってないということなんじゃないか?
458名無し検定1級さん:03/08/03 23:55
>>457
自分が全然わかってないのじゃないか、と思わないところがすごい。
459457:03/08/04 00:00
おれは、逐条解説を何回も読んでるし
まあ、よく検討する機会にはなるとは思いますが
460457:03/08/04 00:04
もし、誤りがあってもどうのように発見すればいいのかということを考えると
どうすればいいのかなと思ってしまうのですが
461名無し検定1級さん:03/08/04 00:06
>>453さんが具体的に例だしてくれれば明らかなんだけどね・・・
462457:03/08/04 00:07
そうですね
463前々々27:03/08/04 01:01
>>452
オイラは法学書院の市販の過去問集を使いました。
最初に1回とおして(当然正解率は2〜3割)、後は
ずーっと逐条解説&審査基準、受験直前に2回とおして、
44点取れたよ。解説が間違ってるところがあったにせよ
全体の中では大した量ではない(半分ってことはない)。

少なくとも、解説があることで該当条文やら審査基準やら判例やらの
原典へのリファレンスが示されてるわけで、ありがたかったです。
他の過去問集を見たことがないんで、比較やオススメはできませんが。

解説を丸々疑う必要はないけど、自分で「アレ?」と思ったら
>>455さんの言うとおり、2ch等で解決すればよろしいのではないかと。
最初の1回目は疑問に思わないけど、逐条とかいろいろと
勉強してるうちに明らかにオカシイところは気がつくと思う。
464名無し検定1級さん:03/08/04 03:47
>>463

法学書院の本って結構間違い多いと感じた。
予備校のやつでも間違いはあるけどね。

去年今年と短答はいつも通っているが、今年落ちてたら来年の短答も怖いなー。
パリ以外の条約って結構めんどくないですか?
いつもおおまかにやってるんだけど。
著作権法や不競法の判例も必要になってきたし。
465名無し検定1級さん:03/08/04 06:31
トコロデ、参考書の異議申し立てに関する記載部分は×でも付けて
一切勉強しない。ということでよろしいのでしょうか。
466名無し検定1級さん:03/08/04 11:09
>>465
いまだに連合商標とか類似意匠とか言われることがあり、ハァ?
となることがあります。勉強してムダになることはないと思いますよ>>異議申立
467名無し検定1級さん:03/08/04 11:42
法学書院の短答問題集は、解説文が短すぎて理解しにくい。
ただ、選択肢別の問題集は、解説が丁寧。
468名無し検定1級さん:03/08/04 11:51
でも、商標法では残るわけでしょ?>異議申立の制度
無効審判との対比で択一で問題にしやすい分野だから、商標法で出るんじゃない?
予備校Lでは、そう言われた。
むしろ必要なので、特許法の異議申立の過去問も目を通しておく必要あり、だとか。
自分は念のために、やっておくつもり。
469名無し検定1級さん:03/08/04 19:31
>>468
特許法の異議申立の過去問を商標法で読み替えて問題文を作りましょう。
470名無し検定1級さん:03/08/04 20:31
どこの過去問解説でも一緒?
471名無し検定1級さん:03/08/04 20:37
改正法の改正前の問題点って、覚える必要あるの?
472名無し検定1級さん:03/08/04 21:06
弁理士スレ大杉
整理するべし。
473大阪人:03/08/04 21:32
今朝の朝日新聞に載ってた求人
弁理士試験準備のため、4ヶ月の有給休暇ありと書いてる。
弁理士はやっぱ、すごいなー

Yxxx特許事務所、大阪市中央区
ttp://www.shupat.gr.jp/career/index.html
474名無し検定1級さん:03/08/04 22:13
日立はかつて、知財部員が弁理士試験を受ける場合に2年間の有給休暇をくれることで有名だった。
そのかいあってか、毎年のように合格者を出していた。
今はどうなのかな?
475名無し検定1級さん:03/08/04 22:23
ええーーー、2年も! ネタですよね
476444:03/08/04 22:25
でも2年も有給とらせてもらって、受からなかったら・・・
そのあと会社で肩身狭いような気がする。
477名無し検定1級さん:03/08/04 22:32
みんな、取ったら会社をやめるって聞いたよ。
だから新米弁理士を800万程度で雇うって、よく聞く。
478名無し検定1級さん:03/08/04 22:55
>>475
いえ、本当です。ただ、資格を取ってもやめづらいという大問題があるとのこと。贅沢な悩みですが。
もっとも、最近は半年程度に短縮されたという話も聞きますがどうなんでしょうか。
479前々々27:03/08/04 22:57
>>474
社費留学の間違いじゃないの? 海外留学はもちろん、
国内留学の制度もあって結構勉強できると聞いた。
480名無し検定1級さん:03/08/04 23:00
合格者のうち、企業勤務者と特許事務所勤務者はほぼ半々。
この傾向はこの20年ほど変わってないはず。
でも、弁理士のうち、企業勤務者は1割に過ぎない。受かったらたいてい会社を辞めちゃうからね。
企業じゃ、弁理士は処遇されないんだよ。
特許庁の調査結果をHPで見たけど、企業の知財部門の人員って10万人もいるんだね。
それに対して、企業勤務弁理士は500人程度。結局、企業には弁理士のニーズがないってことか。
481名無し検定1級さん:03/08/04 23:04
>>479
そうか、今の受験生には信じられないんだろうなあ。弁理士試験という「超難関試験」に対してはそれぐらいの勉強量が当然必要だと考えられていたわけさ。
482名無し検定1級さん:03/08/05 00:03
>>480
今までがそうだったからって、これからもそうだとは限らないんじゃないの?
483452:03/08/05 00:05
パテントラボの短答テーマ別問題集って評判どうなんでしょう?
4843P:03/08/05 08:08
短答の過去問集は間違いなくPが一番ですよ。
485名無し検定1級さん:03/08/05 09:42
P=ピンクパンサー
486名無し検定1級さん:03/08/05 13:50
Pは、解答間違いは何か所かあるので(まあ
他も同じ)、おかしいと感じたり
解答を読んでも理解できない場合には、その部分だけ
他の問題集を使っている香具師にコピーさせてもらうか
、短答合格前なら別の受験機関のものも買って
比べてみるといいかな〜。

487名無し検定1級さん:03/08/05 14:59
>>479
日立は社員教育には太っ腹だからね。(給料は太っ腹じゃないが)
高卒でも一定の条件クリアすれば、東京大学に社費で留学できる。
488名無し検定1級さん:03/08/05 15:38
>>478

日立知本出身の上司から数年前に聞いた話では1年だったらしい。
有給というより出社して会社でひたすら勉強するらしい。
489名無し検定1級さん:03/08/05 19:05
それで受からないと悲劇だな。(藁
490名無し検定1級さん:03/08/05 19:08
日立ってすごい。。。
491名無し検定1級さん:03/08/05 19:55
日立の弁理士受験をNHKのプロジェクトXで放送してほしい。
492名無し検定1級さん:03/08/05 19:57
日立の弁理士の採用ってやってる?
漏れがHP見たときはいつもやってない。
493名無し検定1級さん:03/08/05 21:56
弁理士の受験予備校(通信制)で悩んでいます。
L○Cが有名でよいみたいですが、そのぶん、値段も高くて70万円くらいします。
70万は、ちょっと、自分きついです。
代○木塾は、その点、値段的には、30万円台でL○Cの半分程度ですみます。
ただ、代○木塾って、マンションの一室でやってるみたいで、胡散臭そうで、
心配です。
代○木塾って、内容的にはどうなんでしょうか。
L○Cと代○木塾って、内容的に値段ほどの差があるんでしょうか
代○木塾で弁理士試験合格された人とかいるのでしょうか
代○木塾受講されてた方、あるいは評判知ってる方
そこらあたり教えてください。
494名無し検定1級さん:03/08/05 21:59
>>493
つまらんコピペ貼り付けんなや。

495名無し検定1級さん:03/08/05 23:30
>>494
なんだ、ゴルァ!
おまえ、殺すぞ!!
496前々々27:03/08/05 23:59
>>481
んー、少なくとも「有給」はウソっぽい。>>488さんがホントじゃないのかなぁ。
今度、そのテの人に会うときに聞いてみるよ。

>>487
東大は、研究室にもよるけど社会人客員研究員の制度があったよね。
そんなに多くない金額でハクをつける(社員の名刺に
「客員研究員」の肩書きをつける)には、いい制度だったと思う。
497名無し検定1級さん:03/08/06 00:03
>>495
コピペじゃん。つまんないこと貼り付けるなよ。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1055764300/121
あと、殺すぞって書いてるけど
脅迫罪として通報しといたから。
498名無し検定1級さん:03/08/06 09:54
>>473
その特許事務所、DQNで有名じゃんかw
2chの特許事務所スレで元所員が実情を晒してたぞ

なんでも、所長が馬事雑言飛ばしまくり 死ぬほど残業
そしてボロ雑巾のようになるとか。

チャレンジャーなら、トライすべしw
499名無し検定1級さん:03/08/06 10:30
>>496
その「客員研究員」の肩書きって、理科大卒のS弁理士のことね
5006年目弁理士:03/08/06 13:10
某は、勤務弁理士。
まいにちが退屈。
刺激がほしい。
評判のよくない事務所に転職したいけど。
5016年目弁理士:03/08/06 13:19
だれか教えてくれませんか。
502名無し検定1級さん:03/08/06 13:55

   _,,-―=''' ̄        _,,-―='' ̄ ヽ       /  +
 ̄ ̄        _,,-―=''' ̄          \    /  . . .  .
      ,,-='' ̄                   ヽ  /    .  。. ★  ☆
    ,,,-''                   \     ヽ/     。.    .
-―'' ̄        /                  |   /ヽ    . ☆  +
.  |        ..::::::::::::...    ____    ..:::::::...  |__/  ヽ_ .   . .
   |              |     /         | \     /  . .   ☆
  ヽ    γ´~⌒ヽ.    . |     /       /   | ∧  | *  +.  .
――ヽ   /      ヽ        /       /⌒ヽ レ  \|   .  . .
    \/       |       /        /    ヽ +★
      /         |            /     ノ *  ☆
503名無し検定1級さん:03/08/06 16:44
>>497
そうかい、そうかい、ついでに機動隊でも呼べよ、腰抜け野郎w
住所教えれ
504ヘタレ吊るし上げ↓w:03/08/06 16:50
497 :名無し検定1級さん :03/08/06 00:03
>>495
コピペじゃん。つまんないこと貼り付けるなよ。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1055764300/121
あと、殺すぞって書いてるけど
脅迫罪として通報しといたから。
505名無し検定1級さん:03/08/06 16:55
>>497
おい、ヘタレ
死ぬ前に、どこがどうつまらんのか説明してから死ね
わかったな! あぁ!
506名無し検定1級さん:03/08/06 17:30
そう熱くなるなよ
山本先生(藁
507名無し検定1級さん:03/08/06 17:45
弁理士は著作権登録をできません。

著作権登録が出来るのは行政書士と弁護士のみです。

弁理士は知的所有権の専門家といいますが、あくまで産業財産権のみで

音楽や本などの著作権は、行政書士が専門家なのです。
508名無し検定1級さん:03/08/06 17:46
弁理士は著作権登録をできません。

著作権登録が出来るのは行政書士と弁護士のみです。

弁理士は著作権登録をできません。

著作権登録が出来るのは行政書士と弁護士のみです。

弁理士は著作権登録をできません。

著作権登録が出来るのは行政書士と弁護士のみです。
        ,,,--─===─ヽ/へ
      /iiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡|≡ヾ ヽ
     iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ミiiiiiヽ
   iiiiiiiiiiiiiiiiii/             \iiiiiiiゞ
   iiiiiiiiiiii/                \iiヽ
  iiiiiiiiiiiiiii《    ━━━'/  ヽ━━━ ヽミヽ
 ...iiiiiiiiii彡/      __,.::  :: __  ヽiiiii|
 ..iiiiiiiiiiiii》|             :::      |iiiii|
 iiiiiiiiiiiiiiii|,                     |iii|
..iiiiiiiiiiiiiiiiii,         ( ● ● )      .|iiii|
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii       》━━━━《       |iiiii|
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ     》 / ̄ ̄\ 《     |iiiiiiii|
iiiiiiiii《《《《《《《《    《《 \ ̄ ̄/ 》》   |iiiiiiiiiii|
iiiiiiiiiiii《《《《《《《《《《《 》》   ̄ ̄  《《 》》》》》iiiii|
iiiiiiiiii《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《》》》》》》》》》》》》》》iii|
iiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》》》IIII
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》iiiiiii
                     ■■■■■■■■
                  ■■■■■■■■■■■■
                 ■■■■■■■■■■■■■■
                ■■■■■■ 〜〜 ■■■■■■
              ■■■■■■〜〜〜〜〜〜■■■■■■
             ■■■■■ 〜〜〜〜〜〜〜〜 ■■■■■
             ■■■■■   ■■〜〜■■   ■■■■■
           ■■■■■  ■■■■〜〜■■■■  ■■■■■
           ■■■■         ||          ■■■■
          ■■■■■   〓〓〓〓||〓〓〓〓   ■■■■■
          ■■■■   〓〓     ||    〓〓   ■■■■
          ■■■■        //  \\       ■■■■
          ■■■■      //( ●● )\\     ■■■■
          ■■■■    // ■■■■■■ \\   ■■■■
          ■■■■■  / ■■■■■■■■ \  ■■■■■
          ■■■■■   ■/〓〓〓〓〓〓\■   ■■■■■
          ■■■■■■ ■ /▼▼▼▼▼▼\ ■ ■■■■■■
          ■■■■■■■■■ ▼▼▼▼▼▼ ■■■■■■■■■
           ■■■■■■■■■   ■■   ■■■■■■■■■
           ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
           ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□
□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□
□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□
□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□
□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□
□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□■■■■■■□□□□□□
□□□□■■■■□■■■□□□■■■■□□■■■■■□□□□□□
□□□■■■■□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□
□□□■■■■□□■■■□□□■■■□□□□■■■■■■□□□□
□□□■■■□□■□□□□□□□□□■□□□□■■■■■□□□□
□□□■■■□■□□■■■■□□□□□■□□□■■■■■□□□□
□□■■■■□□□□■□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□
□■■■■□□□□□■■■■□□□□□□□□□□■■■■■□□□
□■■■■□□□□□□■■■■■■□□□□□□□■■■■■■□□
□■■■□□□□□■■■□□□□■■□□□□□□■■■■■■□□
□■■■□□□□□■□■■■■■□■■□□□□□■■■■■■□□
□■■■■□□□■■□■□□□□□□■■□□□□□■■■■■□□
□■■■■□□■■□□■■■□□□□■■□□□□■■■■■■□□
□■■■■■■■■□□■□□□□□□□■■□■■■■■■■■□□
□■■■■■■■■□□■■■■■□□□■■■■■■■■■■■□□
□■■■■■■■■□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■□□
□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□
□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□
□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□
□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□
□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
512名無し検定1級さん:03/08/06 20:37
弁理士って自動的に行政書士も取れなかったっけ?
513名無し検定1級さん:03/08/06 22:40

登録はできるよ。金さえ払えば。
514名無し検定1級さん:03/08/06 23:19
登録に30万かかるし、月会費が7千円とか
かかるから、著作権登録でそれ以上の儲け
が出なくては登録する意味ない。
515名無し検定1級さん:03/08/06 23:39
>>514
そんなにかかるのかな、って思ってぐぐってみたら地域によって多少はあれど
登録料:10〜30万
行政書士会会費:数千円/月
はかかるんだね。

資格板見てると行書は儲からないって聞くけど、

さ ら に お 布 施 ま で 払 う の か
516名無し検定1級さん:03/08/06 23:50
著作権登録って確か年に1000件ほどでしょ??
それくらい行書にくれてやる。
517名無し検定1級さん :03/08/07 11:44
著作権は登録が権利の発生要件になってないから特に登録する必要もないんだけどね
登録しておいた方がより明確に権利を行使することができるというメリットはあるけど
518名無し検定1級さん:03/08/07 18:00
2ちゃんねる本試験・・商標法

A社は、1998年10月頃に「ウルトラマンコスモス」なるキャラクターが登場するテレビ番組
製作し、放送を開始したところ、1999年10月頃には、「ウルトラマンコスモス」なるキャラク
ターは大多数の小学生及び一部の中高校生の間で絶大なる人気を博し、世間に認知
された。そこで、A社は、急遽「ウルトラマンコスモス」のキャラクター商品を販売すること
を思いつき、2000年2月1日に指定商品を「玩具」とした商標「ウルトラマンコスモス」の商
標登録出願をしたところ、2002年5月に商標登録を受けた。一方、B社は、1999年5月頃
から「ウルトラ」「マンコ」「スモス」からなる3段書きの商標を付した「大人の玩具」を販売
し、マニアの中高校生から大人までに絶大なる人気を博し、世間に認知された。尚、B
社は、商標登録出願をしてないものとする。
(1)A社は、B社に対していかなる法的措置をとることができるか?
(2)A社から警告を受けた場合、B社はどのような措置をとることができるか?

おまいら、口述に向けて頭緩くしとけや(w
519名無し検定1級さん:03/08/07 19:53
>>518
それよりも、日本弁理士会HPの商標法セミナーの問題の
解答を考えるのが正しいやりかたですね。
520名無し検定1級さん:03/08/07 20:12
>>518
そもそも、法的措置など取る必要性が認められない。(藁
521名無し検定1級さん:03/08/07 21:11
>>519
典型的な題意外し
0点
理由
全く関係ない事項の言及 無根拠な主張
 「日本弁理士会HPの商標法セミナーの問題」
は本問に全く関係なく、
仮にあったとしても関係性を認めるだけの根拠がない
522名無し検定1級さん :03/08/08 11:28
行書と弁理士合体してもいいんじゃない?
やってることにてるし。正直弁理士
なんてたいしたことないよ。
仕事もちょっと本よめば誰でもできる内容だよ。


523名無し検定1級さん:03/08/08 13:13
>>522
>行書と弁理士合体してもいいんじゃない?

だめです。
単に書類を作成して提出すればいいという仕事じゃないんだから。
524名無し検定1級さん:03/08/08 13:41
ネタニマジレスカコイイ
525名無し検定1級さん:03/08/08 18:50
弁護士と弁理士合体してもいいんじゃない?
やってることにてるし。名前も似ているし。
正直弁護士なんてたいしたことないよ。
仕事もちょっと本よめば誰でもできる内容だよ。

行書はカバチタレかぶれしかいないから問題外だけどねー。
526名無し検定1級さん:03/08/08 19:36
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
527名無し検定1級さん:03/08/08 22:13
発明を著作権登録なんかしたらかなりこまったことになるんだよね
発明の新規性が喪失するから

詐欺だと気ずいた場合には、新規性喪失の例外の適用を受けることもできるかも
しれないけど、著作権登録してから新規性喪失の例外の適用を受けるための手続
を採るまでに、他人が同一の発明を出願していたら、新規性喪失の例外の適用を
受けることはできないし、著作権登録してから6月以上経過していたら新規性喪
失の例外の適用そのものを受けることができないし

雑誌に載っていたことがあるの、6年ぐらい前からこういうビジネスがあること
は知っていたけど、それよりも前から発明の著作権登録ビジネスなんてあったん
ですか?
528名無し検定1級さん:03/08/08 22:15
訂正

雑誌に載っていたことがあるので、6年ぐらい前からこういうビジネスがあること
は知っていたけど、それよりも前から発明の著作権登録ビジネスなんてあったん
ですか?

ちょっとオカマっぽい書き込みになってしまいましたね、もちろんちがいますが
529名無し検定1級さん:03/08/09 02:25
気合いれていこうぜ!
受かっても落ちてもだ!
受かればバリバリ仕事だ!落ちたら来年とればいい!
と、書きつつ自分に言い聞かせるのであった。
530名無し検定1級さん:03/08/09 04:16
>>527
>著作権登録してから新規性喪失の例外の適用を受けるための手続
>を採るまでに、他人が同一の発明を出願していたら、新規性喪失の例外の適用を
>受けることはできないし

これは、新規性喪失の例外の適用を受けることができないではなく
新規性喪失の例外の適用を受けても、他人の出願の後願として拒絶される
ですね(また、その他人の出願も新規性が喪失しているとして拒絶される)
、失敬、失敬
531未登録 ◆PATENT4X6c :03/08/09 05:28
雨がうるさくて、目が覚めちゃったぜ。ゼミ、行けんのかな??

>>530

>(また、その他人の出願も新規性が喪失しているとして拒絶される)
そして先願の地位を失うよね。
39条では拒絶されないんでねーの?
(29条の2は発明者同一で切り抜ける)

特許法か意匠法の短答で出てなかった?

>他人の出願の後願として拒絶されるですね
だから、されないんじゃないか?

眠いから間違っていたらゴメソ。

てか、自己の意思で著作権登録したことで「新規性を喪失するのか」
ってはっきりしてるのかな。

で、こっちが大疑問なんだけど、新規性を喪失するとして、30条何項
で新規性喪失の例外が適用になるの?

意匠法はまた別だろうけど。
532名無し検定1級さん:03/08/09 06:13
>>531
発明の新規性を喪失した人が発明の新規性を喪失した時点から新規性の喪失の例
外の適用を受けて発明を出願するまでに他人がその新規性を喪失した発明と同一
の発明を出願していた場合には、その他人の出願に係わる発明は、すでに新規性
を喪失しているので、29条1項各号の規定によって拒絶される。

また、発明の新規性を喪失した人は、30の規定の適用を受けることはできても
この他人の出願の後願として拒絶される。30条に規定は、新規性が喪失した発
明であっても喪失しなかったものとみなす規定であって、出願日を遡らせる規定
ではないからです。

それと、著作権登録ビジネスに引っかかったために、発明の新規性が喪失したよう
な場合は、30条2項に規定する意に反する公知に該当すると考えられます。30
条2項に規定する意に反する公知には、詐欺、脅迫等によって発明が公知になった
場合が含まれ、また、著作権登録ビジネスは詐欺に近い行為であるといえるからで
す。

意匠法の場合には、意匠登録を受ける者の行為によって意匠が公知になった場合に
も新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができるので(4条2項)、特許法
のように詐欺によって発明が公知になったというようなことを立証する必要ない点
でより容易に新規性喪失の例外の適用を受けることができるのではないでしょうか。

自分の解釈はこういう感じのものなのですがどうでしょうか。

しかし、産業的財産権(工業所有権)を取得することができる可能性がある発明等
の権利化を阻止する可能性のあるやっぱり著作権登録ビジネスは重大な問題だと思
うのですが。
533531:03/08/09 06:29
>>531
すいません、>>531の最後の部分を訂正します

しかし、産業的財産権(工業所有権)を取得することができる可能性がある発明等
の権利化を阻止する可能性のある著作権登録ビジネスはやっぱり重大な問題だと思
うのですが。
534532:03/08/09 06:32
>>533
>>531じゃなくて>>532です
535名無し検定1級さん:03/08/09 07:17
今年の合格は確信しているので、次に何をやるか考えてみましたが、
英語力を高めるついでに、中国語か韓国語の勉強を考えています。
今後の国際的な知財業界の流れを踏まえると、どちらが良いのでしょうか。国内で仕事を続ける場合と、中国又は韓国で仕事をする場合とに分けて御教授下さい。

536名無し検定1級さん :03/08/09 08:19
>>531
>(また、その他人の出願も新規性が喪失しているとして拒絶される)
そして先願の地位を失うよね。
39条では拒絶されないんでねーの?

そうです、拒絶された出願が先願の地位を有するのは、同日出願の場合なので、
新規性が喪失していることを理由に拒絶査定が確定した場合には、その他人の
出願は先願の地位は有しないです。
537名無し検定1級さん:03/08/09 08:30
こういう好ましくない著作権登録ビジネスをやっている、あるいは指導している
のが行書ということなんですか?
538名無し検定1級さん:03/08/09 08:32
これまでのTV放送のタイトルクレジットに
・株式会社知的所有権協会
・発明開発連合会
・NPO著作権協会
・アトランティス
・アビーム
があれば、その時点で公知(特29条1項1号)になる。
また、雑誌等では、こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808191947
にあがっている発明といわれるものも同様に公知となります。
更に、日本弁理士会のパテント5月号にも掲載があります。
非弁理士活動と公益目的
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200305/jpaapatent200305_001-002.pdf
なお、指導機関は、発明学会と上記関連会社になります。
539名無し検定1級さん:03/08/09 10:26
みなさん9月からの論文講座はうけますかー?
540名無し検定1級さん:03/08/09 11:23
541名無し検定1級さん:03/08/09 12:31
↑何書いてんのかさっぱりわからん
542名無し検定1級さん:03/08/09 13:54
LECは、TAC(東証2部上場企業)の1事業部です。代々木塾は個人事業主です。
LECには、代々木塾のようなクセの強い人間はいません。
543名無し検定1級さん:03/08/09 13:57
受験講師には、何でこのバカ偉そうにしてんだって奴いるよね。
実務で飯食えねえくせに。
544名無し検定1級さん:03/08/09 14:00
実務で引っ張りダコなら受験産業なんかやってる余裕ありません。
545名無し検定1級さん:03/08/09 14:09
代々木のお世辞にもうまいとは言えないクソ高いサブノートを買うのがばからしい
と感じている方多いです。

どなたか是非、きれいな文体で出版社から適価なサブノートを出してください。
546名無し検定1級さん:03/08/09 14:16
司法試験・会計士試験の受験テキストのできの良さと弁理士の受験テキストのできの悪さ
は好対照だ。両業界をそのまま反映している。弁理士受験業界に優秀な奴がいなかった証拠
だ。最近、ますます顕著になっている。
547名無し検定1級さん:03/08/09 14:24
>>541
略してスマソ

9月からの論文講座についてのスレッドが
弁理士試験メーリングリストにあります
http://www.ca.sakura.ne.jp/~patent/pa/bbs/petit1/petit.cgi
548名無し検定1級さん:03/08/09 16:14
>>547
こちらも乱暴な書き方になってしまってすいません
549名無し検定1級さん:03/08/09 21:56
>>535
韓国では先行技術の蓄積が乏しく、日本の公報がよく引用されると聞いたことがあります。
よって、日本語を少なくとも読める程度にマスターしていないと、韓国では仕事にならないとのことです。
言い換えれば、韓国でまともに特許実務をこなしている人は日本語がある程度できることになります。

このことは、韓国事務所による日本向けセールストークですから、事実に反してるかも知れません。

しかし、これが事実であるならば、韓国語&日本語を知る同業者が既に相当数いることを意味します。
そうであれば、これから韓国語をマスターする実利は乏しいのではないかと思います。
550名無し検定1級さん:03/08/09 22:07
今週の美辞金言
-----私はいやな奴ではありません。------
551前々々27:03/08/09 23:14
>>549さん補足だけど、特許庁って、韓国からの国際予備審査機関を
やってるんじゃなかったっけ? となると中国語のほうがいいかもね。
552名無し検定1級さん:03/08/10 03:37
皆さん、口述対策はバッチシですか?

過去問に目を通してるんですけど、
  「緊張をほぐす為に皆さんにお訊きしているのですが、
                 論文試験は如何でしたか?」
ほんまにこの質問で緊張がほぐれてんのかね…。
返事をした後すぐに、
  「それでは早速質問に入ります!」
は無しやよな。
553名無し検定1級さん:03/08/10 04:56
口述対策にはどのような本を使えばいいのでしょうか?
また、どこに行けば手に入るのでしょうか
554名無し検定1級さん:03/08/10 05:17
>>553

当方、僻地在住者ですが、先日、大き目の本屋に行って過去問集を買ってきました。
予備校通学者は、そこが提供するレジュメなんかを持ってるみたいですけど、
一般的な過去問集で十分とちゃいますかね?
どのレベルでタップされてるか、けっこう分かりますよ。
555名無し検定1級さん:03/08/10 09:43
>>553
口述対策本は、各受験機関YPLWに法学書院から出ていますので、
それを購入して勉強されるほうがよいと思います。
それの口述過去問に青本、条文に口述年をチャックしたほうがいいでしょう。
その後、必須事項の暗記です。
頑張ってください。
556553:03/08/10 12:44
>>554さん、>>555さん、ありがとうございます。

受験機関と本屋さんを回ってさがして、すこしずつ口述の勉強も始めてみます。

557未登録 ◆PATENT4X6c :03/08/10 20:15
>>530
青本16版P98L3の最後「したがって」以下その段落の終わりまでは、間違いなので注意。
558名無し検定1級さん:03/08/11 00:17
法学書院から出てる口述の本が新たに出てたから買ってみた。
14年と13年の問題と解答が載ってる。3000円。
論文受かっているかどうか全く分からないので、とりあえずこれやっとくと
いいかもよ。受かってたら受験機関のやつも買って勉強すればいいし。
3000円てとこに惹かれて買ってみた。
559名無し検定1級さん:03/08/11 00:40
お盆返上で審査基準について考える。

商標法3条2項。

団体商標登録出願において、3条2項を適用する場合、
「団体商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかの判断については、特に 、
その構成員の使用に関する(1)の事実(←使用事実)を勘案するものとする」
とのことやけど、これは一体どういう意味なんやろう?

3条2項は、「誰が」使ったかということは問題としていないのに、
何ゆえ団体商標の場合に別異の取扱いをするのでしょう?
おかしくない?

ちなみに、14年度口述問題で問われた箇所です。
560名無し検定1級さん:03/08/11 03:47
口述本みてると段々怖くなってきた。
っていうか怖い思いできないほうが悲しいが。(←論文落ちってこと。)
561名無し検定1級さん:03/08/11 05:47
口述で落ちるなんざ極めて困難。
なんたって、3科目中2科目で無茶苦茶やらなきゃOK。
もう、試験とは言えないよ。
562名無し検定1級さん:03/08/11 05:58
>>560 同感…。

質問者: 「商標権の分離移転ってどういうことですか?」
俺: 「はぁ…?」

商標権の移転は想像がつくが、分離移転ってなんでしょ?
て感じでした。

調べたところ、なにも、商標権を分離しているわけじゃないが、
同一商標権者が互いに類似する商標権を有する場合において、そのうちの1つを
移転するような場合を指しているらしい、てことがやっと分かりました。
(←定義本がない)

てことで、実際の解答者の
  「指定商品又は指定役務ごとに他人に商標権を移転することをいいます。」
て答えは、間違いやよね?

てか、商標権の分離移転と分割移転とで何も法的効果が変われへんのやから、
特許庁もヘンな質問するなっちゅうの。
563名無し検定1級さん:03/08/11 06:05
☆Hな女の子はおスキですか?☆(※入場無料)
http://endou.kir.jp/yuminet/link.html
http://endou.kir.jp/marimo/link.html
564名無し検定1級さん:03/08/11 08:19
商標権の分割移転とは
互いに類似する商標A、B、Cについての商標権
商標権T:商標A、指定商品又は指定役務a、b、c
商標権U;商標B、指定商品又は指定役務a、b、c
商標権V:商標C、指定商品又は指定役務a、b、c
を有する商標権者が、商標権T、U、Vのいすれか1つ又は2つのみを移転する
ことで

商標権の分離移転とは
商標A、指定商品又は指定役務a、b、cについての商標権
を指定商品又は指定役務ごとに分離して移転すること
というふうに考えているのですが、どうでしょうか?

今は、分割移転も分離移転も自由にできるようになったので、分割移転であるの
か分離移転であるのかということは特に問題にはならないみたいですが
商標法の平成8年の一部改正前は、分割移転はできても分離移転はできない場合
とかがあったので、現在は廃止された連合商標を移転等する場合には、分割移転
であるのか分離移転であるのかということは、だいぶ重要な問題だったそうです。
565564:03/08/11 08:28
>>564
24条、24条の2の条文を見たけど、もしかしたら違うかもしれない
566名無し検定1級さん:03/08/11 08:57
>>564
説明が逆ですよね。
 〜問題提起者より

ところで、24-2第1項の存在意義が分からん…。

商標権を分割できるのは24条1項によって表明されている。
商標権の移転・譲渡は、24-2U・Vを別として、原則としてOK(∵私的自治・契約自由の原則)。
だとしたら、24-2Tのレーゾン・デートルは何んや?
567564:03/08/11 09:10
>>566
やっぱりそうでしたか、指摘をありがとうございます。

24条1項は、移転を前提にしない商標権の分割を考慮した規定ではないで
しょうか。
568名無し検定1級さん:03/08/11 09:37
>>567
他の方の意見も参考にして下さい。
こちらは、数時間前に商標権の分離移転という言葉を聞いたばかりですから。

で、「24条1項は、移転を前提にしない商標権の分割を考慮した規定ではないで
しょうか」との発言は、私の疑問(566)に対する回答ですかね?
だとしたら、答えになってないです。
そうでなく、24Tの説明をされているだけでしたら、何も申し上げることはないです。
569名無し検定1級さん:03/08/11 09:40
レーゾン・デートルって何です?
570名無し検定1級さん:03/08/11 10:01
>>569
存在理由、存在意義ってことです。
571名無し検定1級さん:03/08/11 10:04
網野先生の「商標」によると

商標権の分離移転とは
互いに類似する商標A、B、Cについての商標権
商標権T:商標A、指定商品又は指定役務a、b、c
商標権U;商標B、指定商品又は指定役務a、b、c
商標権V:商標C、指定商品又は指定役務a、b、c
を有する商標権者が、商標権T、U、Vのいすれか1つ又は2つのみを移転する
ことで

商標権の分割移転とは
商標A、指定商品又は指定役務a、b、cについての商標権
を指定商品又は指定役務ごとに分離して移転することです。

また、平成8年の一部改正前は、類似する指定商品又は指定役務については分割
移転をすることはできず、また、現在は廃止された連合商標については分割移転
をすることはできなかった。
572名無し検定1級さん:03/08/11 10:12
>>570
旧法(大正10年法)においては、商標権は人格権的な要素が強いので、商標権は
営業とともにしなければ移転することができなかったけど、現行法(昭和34年法)
においては、商標権は営業と分離して移転することができるようになったので、24
条の2第1項は移転についても特許権等の他の工業所有権と同様の権利内容になった
という存在意義があるのでは
573名無し検定1級さん:03/08/11 10:14
>>571
訂正

網野先生の「商標」によると

商標権の分離移転とは
互いに類似する商標A、B、Cについての商標権
商標権T:商標A、指定商品又は指定役務a、b、c
商標権U;商標B、指定商品又は指定役務a、b、c
商標権V:商標C、指定商品又は指定役務a、b、c
を有する商標権者が、商標権T、U、Vのいすれか1つ又は2つのみを移転する
ことで

商標権の分割移転とは
商標A、指定商品又は指定役務a、b、cについての商標権
を指定商品又は指定役務ごとに分離して移転することです。

また、平成8年の一部改正前は、類似する指定商品又は指定役務については分割
移転をすることはできず、また、現在は廃止された連合商標については分離移転
をすることはできなかった。
574名無し検定1級さん:03/08/11 10:16
商標権の分割移転とは
商標A、指定商品又は指定役務a、b、cについての商標権
を指定商品又は指定役務ごとに分割して移転することです
575名無し検定1級さん:03/08/11 10:44
>>572
「24条の2第1項は移転についても特許権等の他の工業所有権と同様の
権利内容になったという存在意義があるのでは」ということは、
24-2Tの存在意義は、商標権が移転できるってことの根拠条文であるという
理解で宜しいですよね?

だとしたら、特許権の移転・譲渡の根拠条文は特許法の何条ですか?
あなたの理解だと、特許法のどこかに書いてある筈ですよね?
576名無し検定1級さん:03/08/11 10:51
>>573 >>574
網野先生の本は手元にないので、該当箇所を引用していただいて、ほんま助かりました。
自分自身の理解が合っていたことを知ることができました。
有難うございます。
577名無し検定1級さん:03/08/11 10:57
さっきから書きこみしてるのは、「あなた」と「わたし」の2人だけのようですね(笑)。

以前に、商標法4条1項10号の国内周知で反論して来た人でしょ?
578商標法4条1項10号:03/08/11 11:21
>>577
「阪神優勝」のときですか?
あれについては、かなり書きましたが、商標法4条1項10号に該当することに
ついては自分としても異論はなかったと思いますが
579商標法4条1項10号:03/08/11 11:26
>>575
>特許権の移転・譲渡の根拠条文は特許法の何条ですか?
>あなたの理解だと、特許法のどこかに書いてある筈ですよね?

そこまで、つっこまれてもなんとも言いようがないのですが
財産権である以上、原則として移転することができるので、特許法等には
共有の場合に特別の条件が付されてることを除き、「特許権を移転するこ
とができる」という根拠条文がないのではと思うのですが
580名無し検定1級さん:03/08/11 15:09
なんかレヴェルの低いスレになったな(w
581名無し検定1級さん:03/08/11 16:24
>>578
阪神の話しでなく、たしか論述試験の前だったと思います。

>>579
でしょ?
だったら、24-2Tの独自の存在意義はなんでしょう?
別になくても良い条文だと思いませんか?

>>580
レベルが低く映っているようでごめんなさい。
これでも択一には受かってます。
旧法時代から勉強をやってるわけじゃないので、あなたのように過去の議論に精通していない、
ただ、それだけのことだと思います。
582こんばんは:03/08/11 19:18
なんか、こう、知的好奇心を誘う、面白い話題ないですか?
583名無し検定1級さん:03/08/11 19:32
>>580
>>582
そんなこと言うんだったらネタ提供汁。

暗いと不平というよりも
すすんで明かりをつけましょうをしましょう。
この団体とはなんの関係もありませんが。
584名無し検定1級さん:03/08/11 20:15
あの問題60問中36問で合格ねえ。
確かにあの問題できちんと6割できるなら(理解した上での正解なら)いいと思うが・・・。
ちゃんと理解できたのは4割程度でも、残りの6割を適当〜鉛筆転がし的に回答しても6割ぐらい行っちゃうからねえ・・・。
それで、短答合格者でございったってねえ・・・。

ついでに言えば、論文試験もでたらめ書かない限り合格点がついちゃって、あれっ合格しちゃった、弁理士試験なんて楽勝・・・ってのがぞろぞろ出てくるんだろうなあ、来月。

弁理士制度・・・もう終わりに近づいてます。
585 :03/08/11 20:21
>>581
商標権の分割移転は、移転後のそれぞれの商標権に類似する指定商品・役務がある場合が想定されるからあるのだろ
586名無し検定1級さん:03/08/11 20:51
>>585
そういう移転の仕方もありますよね。
けど、それは、24-2Tという条文があるからこそできるんですか、それとも、
なくてもできるんですか?
587名無し検定1級さん:03/08/11 20:54
>>584
可哀想な人やね。
弁理士さん?
稼げてないでしょ?
588名無し検定1級さん:03/08/11 21:13
>>559
まずは、最新の審査基準第7版と審査基準の解説第三版を読みましょう。
>>585
平成8年改正本と青本16版の該当条文の解説を読みましょう。
>>586
当事者間同士のみの移転登録契約は無効です。
その後、特許庁長官に移転登録申請書と譲渡証書を提出が必要です。
これができない場合には、契約違反として債務不履行による損害賠償請求
の対象にもなります。
その他、契約法違反に対する他の法律によって規制されています。
589名無し検定1級さん:03/08/11 21:38
>>584
そうやね
選択免除のおかげで更に質は低下しそうですな
590名無し検定1級さん:03/08/11 22:15
>>588
サンキューです。
審査基準の解説書が市販されてたんですね。
明日にでも読んでみます。

商標権移転の有効要件として、登録があるのは分かります。
問題は、商標法24-2Tという条文がその根拠規定なのかどうかという点、
および、消極であるならば一体何を定めた規定なのかという点です。


591前々々27:03/08/12 00:32
>>590
商標24の2 1項は、歴史的経緯やら国際ハーモやらを背景とした確認規定ではないかと。
なので、特許法に確認規定が無いからといってどうこうというのも、ちょいと違うと思う。

本来であれば各個出願では認められない類似商標の別人への帰属を、
分割という手段により認めるということなのだから、確認規定があっても損はないと思うけど。

>>584
とっとと転職なさってはいかがかと。弁護士とか会計士とか、青年海外協力隊とか。
592前々々27:03/08/12 00:34
>>559
団体商標は商標法の拘束を受けないから。違ったっけ?
593前々々27:03/08/12 00:35
> 団体商標は商標法の拘束を受けないから。違ったっけ?

「商標法条約」の拘束ね。失礼。
594名無し検定1級さん:03/08/12 01:18
>>591
24-1Tは、特に法効果を伴うような規定じゃなく、
単なる確認規定ってことなんでしょうね。

だとしたら、分離移転についても確認的に規定したらいいじゃんと思います。
分割については規定し分離については規定しない―。
これは、どうも奇異に映ります。
ですので、24-2Tは将来的には削除されるべきですね。

>>593
こちらの理解力が足りないようです…。
明日、審査基準の解説書を探して読んで参ります。
595前々々27:03/08/12 01:27
工業所有権法に限らず確認規定ってーのは山ほどあるわけで、それらをすべて

> ですので、24-2Tは将来的には削除されるべきですね。

なぁんて言ってたら、判例やら何やら(判例があるかどうかは別として、
基本書・学術書に記載がある程度には歴史がある)の蓄積も無駄になるわけで、
あんまり安易に削除するのもどうかとオイラは思う。
596未登録 ◆PATENT4X6c :03/08/12 01:42
前々々27さん、俺もファイル欲しいなぁ。商業使用はしないから(w

何メガまでのメアド用意すれば送ってもらえる?
597名無し検定1級さん:03/08/12 02:15
>>595
山ほどはないでしょう。
それなりの意味を持った規定が殆どですよね。

「昨日まであったものが今日はない」って事態は、法律の世界ではよくあることですよね。
24-2Tの削除に関して言えば、無駄をなくすんやから、身軽になって万万歳でしょう。
598名無し検定1級さん:03/08/12 02:28
特許権は一括でなければ移転することはできない、つまり、請求項ごとに分割して
移転することはできないけど、商標法24条の2第1項は、商標権は指定商品又は
指定役務ごとに移転することができるという他の工業所有権にはない特殊な移転が
が可能であることを規定しているので、やっぱり、重要な規定ではないかと思われ
ます。
24条も移転を伴わずに商標権を分割することを規定しているので、これも、重要
な規定と思います。

だけど、なんでおれがアク禁なんだよ?
なんにもしてないのに
599名無し検定1級さん:03/08/12 11:22
知的財産高等裁判所の創設が決定している

【日弁連】 知的財産高等裁判所の創設について ...
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_27.html

知的財産保護で専門の高裁設立…
http://news.braina.com/2003/0522/move_20030522_001____.html

Multimedia & Internet Dictionary
http://www.kaigisho.ne.jp/literacy/midic/data/k17/k1784.htm

知財高等裁判所の設置に関する提案(骨子)
http://www.smips.rcast.u-tokyo.ac.jp/iphc-2.PDF

知的財産権の活用 模倣品・海賊品から特許権侵害品の増大への対処
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai2/02siryou5.pdf

「知的財産戦略推進計画」 ...
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai9/9siryou1-3.pdf  [www.kantei.go.jp から検索 ]
600むにゃ:03/08/12 12:46
特許の異議申し立ても無くなってしまうわけですが、わからない所があったので
質問させていただきます。

特許法において異議申し立てでは訂正請求などに対して、異議申立人が再反論する
機会は保障されていないが、無効審判では訂正請求に対する反論が保障されている。

と、いわれたのですが。いまいちわかりません。無効審判ではどのように保障
されているのでしょうか?
601名無し検定1級さん:03/08/12 16:31
>>601
無効審判の訂正請求においては、審判長が訂正した明細書、請求の範囲、図面を
受理した場合には、その副本を、無効審判の請求人に送達しなければならず
(134条3項)、その副本が送達された結果、無効審判の請求人は、訂正内容
に対して答弁書を提出することができると解されます。
これに対して、特許異議申立の訂正請求においては、審判長が訂正した明細書
、請求の範囲、図面を受理した場合でも、その副本を、特許異議申立の申立人
に送達しなければならないという規定はないので、原則として申立人は訂正内
容について反論する機会は与えられていません。
このような違いがあるのは、無効審判は法文上明記されてはいませんが利害関係
がある者にのみ請求が認められているのに対して、特許異議申立は利害関係の有
無を問わずに申立が認められているからです。
また、審理の中断又は中止について無効審判の請求人と特許異議申立の申立人に
は違いがあります(132条4項、117条3項)。

特許法において異議申し立てでは訂正請求などに対して、異議申立人が再反論する
機会は保障されていないが、無効審判では訂正請求に対する反論が保障されている。
というのはこういうことではないでしょうか。
602名無し検定1級さん:03/08/12 16:34
>>601
>>601ではなく>>600です。
603名無し検定1級さん:03/08/12 20:55
>>600
>>601
>>602
詳しくは、9月1日の行われる発明協会東京支部と特許庁主催の
無料説明会(会場は日本教育会館)の受講してからのほうがよいと
思います。

なお、特許庁への次回以降への法改正希望(真のプロパテント化)には、
1.特29条の2括弧書と但し書の削除(実3条の2も同様)
2.国内優先権の後の出願後30日以内に出願審査請求をすること。
3.産業財産権の各存続期間の条文に、但し書として、
設定登録料と年金登録料の納付義務を要すること。
4.3.の条文において、権利の消滅事由に該当する場合には
権利の消滅する。規定の創設を希望します。
5.出願後、権利の設定登録されない場合には、
いかなる場合にも、実施許諾や譲渡交渉は無効とする旨
の規定の新設を希望します。
604名無し検定1級さん:03/08/12 21:07
6.特48条の3第4項に関する出願人による審査遅延に対して、
出願当初請求項×7年(又は3年)分の特許料相当額の
手数料を納付義務の改正を希望します。
なお、この規定には、出願人の手数料返還規定は不要である旨の規定を
明示してほしい。理由は、出願人の意思で権利化を遅らせている者として、
上記1から6までを平成16年以降の改正に意見を述べてほしい。

605名無し検定1級さん:03/08/12 21:41
特許管理士のほうがすごいの?
特許管理士を持っている友人が特許管理士のほうがすごいといって自慢していたけど。。
本当なの?
http://www.e-tokkyo.net/
606名無し検定1級さん:03/08/12 21:42
1年や2年で合格した人の体験記読んでると、ほんとかと思うんですが
本当にそれ以前に基本書なんか読んでないんでしょうか、
(IQ100程度の男より)
607名無し検定1級さん:03/08/12 21:48
IQってどこで調べたの?
608名無し検定1級さん:03/08/12 22:09
>>603-604
なんのことをおっしゃりたいのか、支離滅裂すぎて理解できません。
もしかして発明学会の方ですか?
609名無し検定1級さん:03/08/12 23:02
そうだよ。
一見、発明学会を批判する立場と見せかけておいて
実は、発明学会の知名度を上げている。
オウムが自作自演で自分が攻撃されたと言っているのと同じ。
610名無し検定1級さん:03/08/12 23:04

AKIだよ。この世界の超有名人。見て見ないふりをしようね。
611前々々27:03/08/13 00:15
>>596
HTMLで、283KByteです。

>>607
オイラは>>606じゃないが、雑誌で紹介されてたらしいのを教えてもらったんだけど、↓
http://www.pconline.com.cn/pcedu/carton/games/10306/flash/030630iqtest.swf
612未登録 ◆PATENT4X6c :03/08/13 00:48
>>611

[email protected]

におながいします。

613むにゃ:03/08/13 06:37
>>601
いや、本当にわかりやすい解説ありがとうございました!
異議申し立てでは134条4項は準用されていなかったんですね。
非常に勉強になりました。
614名無し検定1級さん:03/08/13 07:09
>>610
AKIさんとやらは知的障害者なのでしょうか?
615名無し検定1級さん:03/08/13 07:18
616名無し検定1級さん:03/08/13 09:09
口述対策の勉強会(@仙台)にお付き合いして頂ける方を募集します。

択一試験に合格された方が望ましいです。

合格されていない方であっても、口述試験の過去問を一通り勉強され、
どういう事柄が問われているのかという点を押さえられた方であれば構いません。
ただし、どのようなテーマが問われてきたかという点を知っただけでは不十分で、
それらのテーマにつき具体的にどういう内容が問われているかという点まで確認
できた方でなければなりません。

宜しければメールを下さい。

[email protected]
617名無し検定1級さん:03/08/13 10:07
>>614
知的所有権障害者です
618名無し検定1級さん:03/08/13 11:14
商標法の問題。

-----
縦書きを横書きにする補正は要旨変更ですか?
  ちがう(下級審裁判例)。
識別力を獲得した商標が縦書きである場合において、
これを横書きにして3条2項を適用することはできますか?
  できない(審査基準)。
-----

このねじれを、どう説明します?
619名無し検定1級さん:03/08/13 15:13
この秋から、勉強を開始するという事務所の後輩がL,W,Yの
パンフを持ってきてどこにしたらいいか助言をくれというので、
久々に各校のパンフを見たのだが、驚くべき事があった。
その中の1つのパンフ(特に名を秘す)の合格体験記に「受験回数
2回」と紹介されている合格者が、俺の顔見知りだったのだ。
問題は、そいつは「受験回数2回」の短期合格者ではなく、
最低4回以上受験している立派な「ベテ合格者」だったという
ことだ(つまり俺もそれだけ合格するまで年数がかかっている
わけだが)。
顔とも言うべき総合パンフでこのようなインチキをやっている
その某予備校だけは「やめておけ」と俺がその後輩に助言したのは
言うまでもない。
それにしても、一緒に勉強した奴や答練などで顔を知っている奴
がみたらすぐばれるこのようなインチキをするとはねぇ。
620名無し検定1級さん:03/08/13 15:26
商標法3条2項の問題。

以前に、
-----
審査基準によると、団体商標登録出願において3条2項を適用する場合、
「団体商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかの判断については、特に 、
その構成員の使用に関する(1)の事実(←使用事実)を勘案するものとする」
とのことやけど、これは一体どういう意味なんやろう?
3条2項は、「誰が」使ったかということは問題としていないのに、
何ゆえ団体商標の場合に別異の取扱いをするのでしょう?
おかしくない?
-----
という内容の記述をしましたが、これに対して、588さんから、
「審査基準の解説書を読め!」とのアドバイスがありました。

先ほど立ち読みしてきましたが、
「団体商標ってのは、本来的には構成員に使用させるんやから、
このような特殊性に鑑み、特に構成員の使用を勘案することにしたんやよ」
みたいな解説でした。

この解説者も分かって無いですね。

構成員の使用と構成員以外の使用とは、3条2項に関する限り、価値的に同等です。
そやから、構成員の使用を何ゆえに特別に取り扱うのか、ハッキリさせる必要があります。

解説者の先生、でもって特許庁、どうよ?

で、こんなヘンな質問を口述試験では、してくれるなよ…。
てか、審査基準から出すの止めてよ…。
621転職人:03/08/13 16:00
どこの知財がいいの?

2. ブラザー工業株式会社 / 特許・法務
 本社(名古屋市瑞穂区) ・733万円/※35歳、配偶者・子供1人、残業…
4. J-フォン株式会社(ジェイフォン) / 知的財産(特許)担当
 本社(東京都港区)
 ・630万円/28歳主任例(月額固定給32万円…
 ・830万円/33歳課長代理例(月額固定給42…
6. 松下電器産業株式会社 / 知的財産権業務
7. 株式会社本田技術研究所 / 知的財産業務
8. 株式会社本田技術研究所 / 知的財産
9. 株式会社サムスン横浜研究所 / 知的財産スタッフ
10. パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社(旧社名 松下通信工業株式会社) / グローバル知財スタッフ
11. オリンパス光学工業株式会社 / 国際法務
12. 株式会社リコー / 知的財産
 13. ソニーエリクソン
 14. 日本IBM
 15. NTTドコモ
 16. トヨタ
622名無し検定1級さん:03/08/13 16:04
>>621
判断要素は何なの?
623名無し検定1級さん :03/08/13 17:04
>>619
合格体験記の受験回数1回、2回というのは、やっぱり嘘だったのか。
前からおかしいなとは思っていたけど。

624名無し検定1級さん:03/08/13 17:22
>619 L、W、Yのどれですか? 晒して下さい
625名無し検定1級さん:03/08/13 17:35
えー空気を乱すようで申し訳ないのですが相談を...。

うちは親の代から25年ほど○○組と言う建築請負をやっているんですが
先日同じ○○組というところから「商標法違反につき名前を変えるか
使用料を支払え」という内容証明が来ました。
 ○○というのはありふれた名前で「多い氏」20位ほどに入っています。
商標を検索してみましたらたしかにこの7月に登録されています。
また、役務は建設関係を中心に多数列挙されておりましたがうちの
業務内容とほぼ一致しています。なお相手と当方とは1200キロほど
離れております。ここは僻地で相談先もありませんのでどなたかアドバイス
をお願いいたします。

 
626名無し検定1級さん:03/08/13 18:03
>>625
相手方の商標は、4条1項8号、4条1項10号、4条1項19号の規定に違反
して商標登録されている可能性があるので、商標登録異議申立(43条の2)、無
効審判(46条)を請求して、相手方の商標登録を取り消し又は無効にすべきです。
特に、商標登録異議申立は商標掲載公報発行の日から2月の間に申立ないといけない
ので、時間的に余裕はありません。
さらに、相手方の商標権に取消理由、無効理由があるにもかかわらず、相手方が差止
請求権、損害賠償請求権を行使することは権利濫用として認められないので、この
ような場合には、訴訟手続の中止(56条準用特168条2項)を申し立てることが
できます。

そして、先使用権(32条)を主張して相手方の商標権の権利行使を斥けるとともに
現在使用している商標を使用することができる。

内容からはよくは分からない点がありますが、25年ほど僻地でその商標を使用し
ていたなら、その地域の需要者によく知られた商標になっているのではないでしょ
うか。
また、相手方が商標登録出願をした時点で、○○組という商標を使用しており
また、その地域の需要者によく知られた商標になっていれば、先使用権が認め
られます。
そして、商標権が存在しても、登録商標を使用する正当な理由又は権限があれば
商標権の効力は及ばないので、登録商標を使用する正当な権限の1つである先使
用権が認められれば、今後も、○○組という商標を使用するとともに、差止請求
権、損害賠償請求権等の権利行使を斥けることができます。

いずれにしても、迅速な対応が求められます。すぐにでも弁理士会に電話して、弁
理士を紹介してもらって対応を採るべきです。
627名無し検定1級さん:03/08/13 18:04
ただで答えが得られると思うのは甘いな。
628名無し検定1級さん:03/08/13 18:11
あるいはすぐに電話帳で近くにある特許事務所を探して、事情を説明するのがいいと
思います。
629名無し検定1級さん:03/08/13 18:44
>>619
受験機関は悪い奴
630名無し検定1級さん:03/08/13 18:50
合格体験記はともかく、現実にこの受験機関に通ってたから合格することができた
なんて人はいないからね。
631名無し検定1級さん:03/08/13 19:16
>>619
横やりですが、4回程度ではベテ合格者とは言いませんよ。
確かに、平成11、12年頃のように合格者の平均が6回以上という基地外じみたことはなくなりましたが、それでも昨年で合格者平均が4.6回です。
4〜5回ならまあ平均的な合格者でしょう。
632名無し検定1級さん:03/08/13 19:51
625です。626さん詳しい説明ありがとうございました。
この商標の出願は平成14年ですので、この時点でうちの
商号は地元で知られていました。
 ご教示の内容からしまして、少し安心いたしました。
にわか勉強ですが、おっしゃることも少し分かります。
早速特許事務所に相談したく思います。
633名無し検定1級さん:03/08/13 22:41
>618

3条2項は、本来ならば識別力を欠く標章でも、長年の使用により識別性を獲得した
場合には、例外的に識別力を認めた規定。
識別性がないものに、識別性を認めてしまうわけだ。
観念的に表現すると、無を有にするようなもの。
大例外を扱う以上は、解釈も厳格になる。
だから、縦書きを横書きにすることも許されない、と判断される。

後者は、もともと識別性を備えた商標の補正の問題。
補正の前後で識別力を備えてることを前提に、第三者の出願に不利益を与えないか
否かにより、補正の範囲の是非を判断する。
無を有にするわけではなく、有から有への変更の問題。
例外かもしれないけど、3条2項に比べれば小例外と言える。
だから、縦書きを横書きに補正しても許される、と判断される。

もっとも、前者は特許庁が行政活動をする際のマニュアル、後者は裁判所の個々具体
的な場面での判断、論理的整合性を厳密に突き詰めるのは、ちょっと無理がある。
縦書きを横書きにしても特許庁が3条2項の適用を認めるケースもあるかもしれないし、
逆に裁判所が縦書きから横書きへの補正を要旨の変更と判断する場合だってありうる。
特許庁と裁判所の判断が異なるのは珍しくないんだから、そう悩む必要もないかもしれない。
634名無し検定1級さん:03/08/13 23:13
>> 632
626さんの書込に少し付け足すと、
1,32条は、認められる可能性が高いが、混同防止請求
  (付記的に地名等を入れる)を請求される可能性あり。
2,3条1項4号違反で、無効にできる可能性が高い。
3,地域的に活動している建築請負であれば、4条1項10号、19号に
  ついては、周知性が認定されないかも知れない。
4,登録から5年経過すると、もはや無効審判を請求できない点に留意。
635未登録 ◆PATENT4X6c :03/08/13 23:44
前々々27 さん。いただきますた。どうもありがとう。
636名無し検定1級さん:03/08/14 00:37
さっきトリビアの泉で「Gショックは、AショックからZショックまで
商標登録してある」っていうトリビアがありました。
そのネタとは直接関係ないのですが、
Gショックは、標準文字で登録してありました。
ロゴ(飾り文字)で登録する場合と、標準文字での登録とでは、
権利行使する場合にどのように違うのでしょうか?



637名無し検定1級さん:03/08/14 01:04
>636
オイラも見たよ。
ロゴ(飾り文字)で登録する場合と、標準文字での登録とでどう違うか。
論文答案的な答えでは「外観の類比判断に違いが生じうる」程度でしょうか。

そのネタを見て、Gショック以外について不使用取消をどうやって回避している
のかが気になりました。どうしてるんだろ?
638名無し検定1級さん:03/08/14 01:41
おれも見ましたよトリビアの泉
AからZショックまでは、すべてGショックと社会通念上同一とみなされる商標に
該当するという解釈が採られてるから、不使用取消審判で取り消されないのかも
639名無し検定1級さん:03/08/14 02:30
>> 638
ホント? 誰がそういう解釈したの?
640名無し検定1級さん:03/08/14 02:38
>>634
625です。ありがとうございます。
うちは田舎の「町」で営業しておりますので、せいぜい日帰り
で作業ができる程度の範囲でしか知名度はありません。
ですからご指摘の通り4条1項10号、19号に
ついては、周知性が認定されないかも知れません。
今回のことで思ったのですが「ありふれた氏」+「商店」
で役務が「雑貨販売などを列記」で商標登録すると全国津々浦々
の○○商店に対して同じような警告を発することができて
しまい、何だか釈然としないものを感じるのですが。
「ありふれた氏」ですが、多い氏何位くらいまでがそれに
該当するのでしょうか。佐藤鈴木山田は当然として山村
小田大木などはどうでしょうか。
641名無し検定1級さん:03/08/14 05:37
>>633

3条2項と要旨変更のねじれの問題は、判断主体が特許庁と裁判所と違う、
というのは1つの説明ですよね。
ねじれの説明としては、それで良いんだと思います。

けど、縦書→横書きを、一人の人間の考えとして、一方ではダメと言い、
他方ではOKと言うのはやっぱヘンなのでは?

この点につき、「3条2項は無→有、補正は有→有」との説明をされてますけど、
この説明は失敗してますね。

考えてみてください。
縦書→横書きが登録されるか。
「横書きのままで出願したら「無」だからダメだが、縦書で出願して
それを補正して横書きにするんだったらOK」って言うんやったら、
結果として、横書きは有なわけですよね?
だったら、3条2項の段階で、横書きを無として扱うんじゃなくって
有としなきゃダメじゃんってことになりますもんね。

口述対策勉強会参加者募集中。詳細は >>616 の書き込み参照。
642名無し検定1級さん:03/08/14 07:12
>>640
「ありふれた氏」の何位くらいまでについて周知性が認められるかについては、
それが使用される商品又は役務によって変わってくるので、一概には言い切れ
ません。

しかし、「ありふれた氏」+「商店」のような商標は、3条1項1号から5号
に規定する商標には該当しませんが自他商品又は自他役務の識別力を有しない
ので、3条1項6号に規定する需要者が何人かの業務に係わる商品又は役務で
あるかを識別することができない商標に該当すると考えられます。
よって、相手方の商標は3条1項6号の規定に該当すると考えられます。
このため、相手方の商標が商標登録されたのは今年の7月ということなので、
相手方の商標について商標掲載公報は発行された場合には、相手方の商標は、
3条1項6号の規定に違反していることを理由にして、商標登録異議申立を
行うべきです。

>>634さんが、相手方の商標は3条1項4号に該当すると書いておられました
が、3条1項4号は、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示す
る商標に適用され、きわめて特殊な態様で表示する場合や商標の一部として表
示する場合には適用されないので、相手方の商標が3条1項4号に違反して商
標登録されたことを主張することはむずかしいかもしれません。
643名無し検定1級さん:03/08/14 08:57
>> 642
審査基準によると、「商店」、「会」等と結合しても4号に該当します。

>> 640
あいまいですが、東京都の電話帳でかなりの数が発見できる程度のものを
ありふれた氏又は名称としているようです(審査基準)。
644名無し検定1級さん:03/08/14 09:26
>>641
3条2項は、3条1項3号から5号に規定する自他商品又は自他役務の識別力
がない商標であっても、長年使用された結果、出所表示機能を獲得した場合には
商標に化体した業務上の信用を保護するために自他商品又は自他役務の識別力を
有するに至ったと解釈して、商標登録を認めるという規定ですが、3条2項に規
定する商標を使用する人は、その商標と同一の商標について商標登録を受けて使
用することができればよいので、縦書きの商標を使用していた場合には、それを
横書きにした商標について商標登録を受けることが認められない。
これに対して、補正は第三者に不利益を生じさせない程度であれば出願当初に出
願書類に記載されていた商標を補充、訂正しても商標登録を認めてもよいので、
縦書きになっている商標を横書きにする補正が認められる。
3条2項と補正では、その趣旨が違うので、縦書きを横書きにすることが認めら
れるかどうかについて違いがあるのではないでしょうか。
645名無し検定1級さん:03/08/14 09:39
>> 641
3条2項の判断時は、査定時なので、出願後に縦→横に補正しても、
3条2項の適用を受けることはできません。
646名無し検定1級さん:03/08/14 09:41
>>631
>横やりですが、4回程度ではベテ合格者とは言いませんよ。

問題をすり替えるなよ。インチキ予備校の回し者か?
619ではないが、「受験回数が4回」がベテか否かが問題なのではない。
初心者が読むパンフレットに、実際には4年以上合格までにかかって
いるのに、二回の受験で合格するような書き方をするのが問題だと
619は言っているし、オレもそう思う。
ちなみにYの新しいパンフは持っているが、「受験回数2回」という合格
者は載っていなかったと思う。
インチキはLかWのどっちだ?
647名無し検定1級さん:03/08/14 09:43
広告用パンフレット如きにどうこういう時点でみっともない
648642:03/08/14 10:02
>>643
そうですか、審査基準ですか。

実は、
>3条1項4号は、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示す
>る商標に適用され、きわめて特殊な態様で表示する場合や商標の一部として表
>示する場合には適用されない
の部分は逐条解説の記載をそのまま引用したのですか、逐条解説と審査基準に
食い違いがあるのもこまったものですね。

649名無し検定1級さん:03/08/14 10:08
LもWも・・・
650名無し検定1級さん:03/08/14 10:13
>>641
要旨変更については下級裁判所の判例で、3条2項については特許庁の審査基準。
実務上特許庁は縦→横の補正も要旨変更と判断していると思うよ。
縦→横が要旨変更にならないとすれば、一見3条2項の判断が変動するのは不合理にも思えるが、要旨変更の問題は手続を誤った出願人を救済できるか否かの問題で、3条2項の問題は現に識別力を有する商標を保護するか否かの問題なので、判断にズレがあってもおかしくはない。
要は縦横間違って出した人を助けてもいいけど、縦横違う商標を識別力ありとは認められないということ。
651638:03/08/14 10:29
>>639
自分で解釈しました
シャレのつもりで書いたのであんまり怒らないでくださいませませ
652名無し検定1級さん:03/08/14 11:16
641です。

>>645
ですよね。
てことは、3条2項と補正とでは、一人の人間の判断としても、
縦→横を、一方でダメと言い、他方でOKと言っても良いことになりますね。
あたくしが間違っておりやした。

後は、皆々様の説明を参考にし、趣旨が違うじゃないか、つまり…、
と説明できるようにしたいと思います。

有難うございました。

口述対策勉強会参加者募集中。詳細は >>616 参照。
653名無し検定1級さん:03/08/14 17:49
>>634
商標法47条において、
商標法4条1項10号は不正競争の目的であれば、除斥期間はなく、
商標法4条1項15号は不正の目的であれば除斥期間はなく、
いつでも無効審判を請求できます。
また、公益的理由である4条1項7号や16号であれば、
同様にいつでも無効審判を請求できます。

654名無し検定1級さん:03/08/14 17:51
>>626
32条の「不正競争の目的でなく」の要件説明がないので、
先使用権が認められる場合と認められない場合とに分けて
説明すべきです。
655名無し検定1級さん:03/08/14 19:50
不正競争の目的はないと考えるのが妥当では
656名無し検定1級さん:03/08/14 21:25
法学書院の口述問題集買ってきたけど、まだあんまり読んでないな〜
しかし口述問題集高すぎ、ある予備校の問題集は8000円もする
8000円って・・・
657名無し検定1級さん:03/08/14 21:53
    /0Oψ
   彡/@ヾ
   /γノノノノ ヽ  ___
   |(|. ∩  ∩|)| (_祭_)
  从ゝ___▽__ 从  ‖
   /;;;;; X ;;;※; ̄/つ
   |※|/;;;;\|;;;;イ
   |;;;;;|ニニニ|;;;;;;|
   |  |;;;;;;;※;;;|_|
.    ̄|※;;;;;;;;;;;|
.    |___|
     (_)__)
658名無し検定1級さん:03/08/14 22:27
>656
一昔前の「ビニ本」並みの値段だよね。
659名無し検定1級さん:03/08/14 22:49
>>637 (遅いレス)
不使用取り消しは、第三者に訴えられないとありえないんじゃなかったっけ。
しかも、出願から四年、登録から三年以上経ってないと、取り消されないハズ(ココはうろ覚え)
且つ不使用につき正当な理由が無い場合でないと取り消されないよね。

ほかに要件があったっけ。。。
660名無し検定1級さん:03/08/14 23:22
そういや、縦→横の補正が当然のように認められるとして議論がされているけど、
おそらくあれは、「一富士」のような、観念が強く、全部日本語で、全体も短いから
比較的縦と横の違いが小さいと考えられて認められた事案なんでしょうね。
例えば、「McDonald」を縦書にするような補正が認められるとは到底思えない。
イメージがまるっきり変わる。
661前々々27:03/08/15 01:24
>>635
お粗末さまでした。

>>636
トリビアで紹介されてるかどうか知らないけど、
最近知った「へぇー」は「軽井沢では夏に家を建てることができない」。

>>659
条文上は「何人も」とあるから、いわゆる職権による審判開始もありうるんでは。
662名無し検定1級さん:03/08/15 02:03
>>661
軽井沢の件、理由キボンヌ。条例か何かであるの?
663灯台リーマン:03/08/15 07:58
この試験簡単すぎ・・・
664名無し検定1級さん:03/08/15 08:42
そお?
665名無し検定1級さん:03/08/15 08:44


             (  ヽ      ――――  ○  ――――
     , ⌒ヽ    (     )          // | \
    (    '   (       ヽ⌒ヽ 、   / / |    \
    ゝ    `ヽ(              )        | (⌒ 、
   (            ⌒         ヽ     (     ヽ

        ∋oノハヽo∈               @ノハ@
____________________ ( ´D`) ______________________________ (‘д‘ )  __________________________
          (  つ(\               (  つ(\
       (\_ノ(___)⌒ ⌒ヽ_          (\_ノ(___)⌒ ⌒ヽ_
       ) ____  ・_つ        ) ____  ・_つ
      (/      (/          (/      (/
    。 ゚                  。 ゚
   。 ゚                  。 ゚
 〜〜〜〜              〜〜〜〜
〜〜  〜〜  〜〜  〜〜  〜〜  〜〜  〜〜  〜〜  〜 〜〜 〜
   〜〜  〜〜  〜   〜〜  〜〜  〜  〜〜  〜〜  〜 〜〜
〜〜 〜〜  〜〜〜  〜〜    〜〜〜  〜〜 〜〜 〜 〜〜  〜〜
666名無し検定1級さん:03/08/15 08:51
ドキュソ会社辞めて、
弁理士受験勉強にうちこもうかな・・・
29歳独身、地方国立大学機械科院卒。
現在は製造管理主任をしております。
現状打破を夢見て・・・
人生に敗れるかもしれませんが(悩
667暴落↓:03/08/15 10:02
最近のこの板のレベル
668名無し検定1級さん:03/08/15 10:34
>>667

おまいが来たからかと・・・・小1時間(w
669山崎 渉:03/08/15 11:42
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
670名無し検定1級さん:03/08/15 12:01
>>663
>この試験簡単すぎ・・・

新制度になって東大卒の合格率が極端に上がったね。
東大卒の実力
平成14年度(かっこ内は13年度)

受験者数   393人(323人)
短答合格者数 146人(85人)
最終合格者数  61人(21人)
671名無し検定1級さん:03/08/15 12:12

今年は東大卒の短答合格率が下がってる。短答合格者数は同じね。
論文合格者数はどうかな。

受験者数   455人
短答合格者数 146人
672名無し検定1級さん:03/08/15 14:51
ちなみに司法試験だと東大生・東大卒の実力は以下の通り
平成14年度(かっこ内は13年度)

受験者数   3,180人  (2,764人)
短答合格者数  905人   (962人)
最終合格者数  258人   (228人)
673大阪人:03/08/15 20:47
阪神優勝の続報ですが
最近はパチンコ屋の店員が阪神優勝のハッピを着てる。
売ってるお店でも軒先にぶらさげています。
かなり売れてるような気がします。横浜優勝などの
地域名と優勝の組み合わせは早急に登録すべきだと思います。
674名無し検定1級さん:03/08/15 20:52
>>661
「条文上は「何人も」とあるから、いわゆる職権による審判開始もありうるんでは。 」

これはまずいだろ。
ちょっとこれはないだろう、という基本的な誤りが以前にもみられるので、この夏ひとふんばりした後に新たなコテハンで出直したらどうか。
675前々々27:03/08/15 23:59
>>662
町の条例だそうな。避暑地として夏の間は静穏を保つため、ということらしい。

>>674
書き方が悪かった?
「いわゆる職権による」じゃなくて、特許庁職員による審判請求、としとく?
検察官が後見開始の申立をするというか、ようなモノだと思うんだけど。
676名無し検定1級さん:03/08/16 08:40
>>673
阪神優勝と同様に、横浜優勝や広島優勝の商標登録出願は、
多分、自己使用に該当しないので、3条1項柱書違反で拒絶理由に
該当し、出願人が商標ブローカーであれば、4条1項7号、15号、16号
19号で、拒絶・異議・無効理由となりえます。
677名無し検定1級さん:03/08/16 09:28
>>676
>多分、自己使用に該当しないので、

多分ってなんだよ。自己使用はその意思があれば足りる。
お前はその意思がわかるって言うのか?
日本は使用主義じゃないだろ。
「自己使用」の概念が全く理解できていないようだな。
おまえ、何年勉強しているんだ?少なくとも2〜3年の初心者じゃないよな。
教科書に書いてあるだけの事を書きたいんだったら
お前の教科書やノートにだけ書きな。公の場所に書くんじゃない。
応用力が無いんだったら引っ込んでな。
678名無し検定1級さん:03/08/16 10:41
>>677
理屈の上では、3@柱を主張しても間違いではないよ。
実務上認められる可能性はほとんどないけどな。
審査実務で3@柱が問題になるのは、銀行法や税理士法等法律の規制で業務ができない場合のみ。
679名無し検定1級さん:03/08/16 11:06
>>672
ふーん。旧制度では司法試験より弁理士試験のほうが東大卒の合格率が低かったんだね。
新制度になって逆転されちゃったね。
680名無し検定1級さん:03/08/16 15:22
知り合いで東大卒の脱サラ弁理士受験生が2人いる。
本当は司法試験やりたいらしいんだが、ロースクールや何やらで手をつけられないんだって。
そういうわけで、弁理士に流れてきたらしい。
2人とも同じことを言ってたんで、もしかしたらそういう人が多いんかも。
681名無し検定1級さん:03/08/16 16:09

ロースクールに行けばいいやん。
682名無し検定1級さん:03/08/16 16:11
昔は、東大卒は弁理士なんかにならなかったよ。企業での給料も良かったし、
出世は保障されていたから。古い人に東大出の弁理士が少ないのはこういう理由。
683682:03/08/16 16:15
それに加えて、特許部は今と異なり花形の部署ではなかった。優秀な人間は
研究開発に明け暮れた。「体壊して、特許部に異動になりました」は昔では
良く聞いた話らしい。
684名無し検定1級さん:03/08/16 16:45
ロースクールができるから
東大卒の人は、また、司法試験の帰っていくんじゃないか

685名無し検定1級さん:03/08/16 16:55
無意味にレスを分けずに、要点だけを1つにまとめなさいと言った筈だ。
何回も言われないと分からない子なのか?
686名無し検定1級さん:03/08/16 18:26
その東大出身の受験生だけど、2人とも家庭持ちなのね。
昼は弁理士事務所でバイトして、夜は勉強ってパターン。
ロースクールには行けないし、どうなるか分からない現行の司法試験にも手を出せないんだってさ。
多分、ロースクールができたら、現役の東大生はそちらに流れるはず。
だから、東大出身の受験生は、減ることはあっても増えることはないと思う。
687名無し検定1級さん:03/08/16 18:55
理系?文系?まあ、いずれにしても司法試験まじめにやっていた人なら、弁理士試験は強いと思う。
苦しい環境なんだね。子供がいる人は本当にプレッシャーかかるよね。


688名無し検定1級さん:03/08/16 20:06
弁理士は弁護士から訴訟代理権を条件付ではあるが、規制緩和の一貫として譲って
貰ったのだから、自らも業務内容をやはり規制緩和する必要があるだろう。

俺は、行政書士に商標出願、中間処理、審判代理の権限を委譲すべきだと考える。
意匠についても要検討。
689688:03/08/16 20:07
訂正
委譲→開放
690名無し検定1級さん:03/08/16 22:00
>>688
何か大きな勘違いをしてないか?
商標や意匠ってのは弁理士でも簡単にはできない特殊な仕事なんだよ。
似てる似てないをどうやって判断する? できるかい、行政書士に? 代書じゃないんだぜ。
これはものすごく難しい仕事なんだよ。 弁理士でも一部の人しかやってないんだ。
簡単だから行政書士に譲ってやれと思ってるなら超勘違いだぜ。
691名無し検定1級さん:03/08/16 22:17
今度は脳内審議会か。
692名無し検定1級さん:03/08/16 22:22
>>686
そうか、東大卒もつらいよってか。
東大卒でも落ちるほうが圧倒的に多い試験だしねえ。
いずれ受験界から消えていくのかねえ。
693名無し検定1級さん:03/08/16 22:24
>>690
企業でも自社出願しているところはある。商標実務に従事している人が行政書士を
とって独立できるといいと思う。

行政書士の仕事に難度の高い仕事はいくらでもある。

俺は商標実務精通者だよ。
694名無し検定1級さん:03/08/16 22:29
実務ができればいいってもんじゃないよ
法的な解釈ができていないと
695名無し検定1級さん:03/08/16 22:31
雑誌によると行政書士の年収は13万円なんだそうな
月収じゃなくて年収ですよ
696名無し検定1級さん:03/08/16 22:33
>>693
出願そのものは比較的簡単にできてしまうが、問題は、拒絶理由・拒絶査定となってからだ。
ごまんといる行政書士が皆、商標(や意匠)の実務を「法的に」できるようになったら大混乱となる。
697名無し検定1級さん:03/08/16 22:49
>>694
>>696
規制緩和論には、あなたらのような意見は必ずつきまとう。弁理士は司法試験に受かった
人間が司法研修所で学ぶ要件事実教育等を何も受けていないのに、条件付で訴訟代理人に
なれるようになった。

行政書士の試験科目に商標法を加えれば問題はないはずだ。
698名無し検定1級さん:03/08/16 22:51
科目追加でいいなら、何も行書に限らず、ビジ法だっていいじゃないか。
699名無し検定1級さん:03/08/16 22:53
弁理士は法律家
行政書士は書類を代わりに書いてくれる人

全く違う
700697:03/08/16 22:58
誤解なきように断るが、行政書士は代理人ではなく、あくまで本人のために書類を
作成するというスタンスになる。
701名無し検定1級さん:03/08/16 23:03
>>700
書類だけ作成して特許庁に出願して、拒絶理由通知が来てもほっとくの?
それじゃ依頼人は困るだろ
702名無し検定1級さん:03/08/16 23:06
>>701
頭悪いなあ。本人に届くでしょ。
703名無し検定1級さん:03/08/16 23:08
いや、対応してくれないのか?
という話だけど
704名無し検定1級さん:03/08/16 23:12
>>703
本人が意見書作成を行政書士に頼むんだよ。そして、本人名義で提出。
705名無し検定1級さん:03/08/16 23:14
大体、弁理士試験だって意匠や商標について拒絶理由等が来た場合
の対処なんてほとんどでないんだよ。
受験生は、類似のレジュメの暗記か対処法に
なにがあるか(意見書等)しか知らないよ。
 
706名無し検定1級さん:03/08/16 23:16
行政書士は税務処理や会計監査をやらせてもらえないだろ
それと同じく、弁理士の業務を認めることはできない
依頼人の権利を十分に保護することができないから
707名無し検定1級さん:03/08/16 23:21
できるんだよ。商標を本人出願してる会社もあるくらいだから。
708名無し検定1級さん:03/08/16 23:23
>>707
それは弁理士法に違反してるんじゃないのか
最近問題になってる非弁理士による業務では
709名無し検定1級さん:03/08/16 23:24
弁理士試験の内容で意匠、商標の能力担保ができている
とはいえない。なぜなら、受験生どころか合格者でさえ
創作説と混同説の違いすら、よく分かっていないのが
いるのだから。
710名無し検定1級さん:03/08/16 23:24
会社の役員の登記って司法書士の仕事なんだけど、社内で済ます会社も多い。
商標出願も自社で出願する会社多いよ。難度的には殆ど同じだと思う。

711名無し検定1級さん:03/08/16 23:26
>>707
頭悪いなあ。会社が代理人に依頼せず自社で出願するのはいいんだよ。

代理人に弁護士、弁理士以外の人間を依頼するとだめだってことでしょ。
712名無し検定1級さん:03/08/16 23:27
行政書士は司法書士や税理士の業務を狙ったほうが、まだ、獲得の可能性がある
んじゃないか
713名無し検定1級さん:03/08/16 23:28
いや、意匠、商標を狙う。
714711:03/08/16 23:28
訂正
>>707 → >>708
715名無し検定1級さん:03/08/16 23:28
>>709
それは、新制度で恐ろしく論文試験を簡略化してしまった弊害だな。
16時間かけた論文試験を5時間にしてしまうなんてやりすぎ。
716名無し検定1級さん:03/08/16 23:29
>>711
頭悪いなあ。とは何だ

業としてこんな業務を扱ったら弁理士法違反だろ
717名無し検定1級さん:03/08/16 23:34
>>716
有資格者じゃないね。自社出願って書いたはず。

再度訂正
>>711 
代理人に弁護士、弁理士以外の人間を依頼するとだめだってことでしょ。
            ↓
弁護士、弁理士以外の人間に依頼するとだめだってことでしょ。
718名無し検定1級さん:03/08/16 23:36
>>717
自社出願でもダメだろ

タイーホ祭りになるかもしれんよ
719名無し検定1級さん:03/08/16 23:37
>>718
はあ?いくらでも自社出願あるぜ。マジで頭大丈夫?ここ弁理士スレだろ。
720名無し検定1級さん:03/08/16 23:40
行政書士が出願書類を作成して、それを出願人が自分で出願するという
ことだろ。
行政書士が他人のために業として出願書類を作成すること自体が弁理士
法違反だよ。
721名無し検定1級さん:03/08/17 00:52
>>718-719
代表者を社長名にして代理人無しの本人出願→合法

自社出願でも弁理士等でない従業員を代理人欄に記載して出願→弁理士法違反(の虞あり)
722名無し検定1級さん:03/08/17 01:02
>>720
上から読んできた?それ知らない人はいないよ。

>>721
本人出願と言った場合、通常は上の方でしょ。
723名無し検定1級さん:03/08/17 01:40
あのさぁ、行政書士に商標出願させろだなんだって言ってるけど、
このサイトに書き込みしてそんな主張してる人って、恐らく行政書士の資格がって
弁理士を目指してる人なんでしょ?

弁理士の試験は、確かに難しいけど、諦めモードに入って代理権をよこせって言うよりも、
もうちょい勉強を頑張って、弁理士試験に合格して、行政書士としてでなく弁理士として
商標の専門家になることを目指したらええんとちゃうの?

ちなみに、俺は行政書士会の内部研修の講師なんかをしてて、そんな経験から思うんやけど、
行政書士一般に商標出願についての代理権を付与するのは、能力レベルに鑑みれば、
けっこう問題かと思う。

がんばろうぜ、同士の方々よ。
724名無し検定1級さん:03/08/17 01:42
723です。

同士→同志やね。
725名無し検定1級さん:03/08/17 01:44
庁の見解は以下の通りだから、当分ダメってことだ。 精々ビジ法あたりと張り合ってろ。

-----http://www.jpo.go.jp/iken/benrisi_iken.htm-----
・  従来より本人出願が多い意匠登録出願、商標登録出願、手続補完書、手続補正書、特許出願に係る審査請求書、実用新案技術評価書の請求等は行政書士において作成可能なため、弁理士の独占業務の対象外としていただきたい。(3件)
・  出願公開請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録申請書についても行政書士において作成可能なため、弁理士の独占業務の対象外としていただきたい。(1件)


  (回答)
 御指摘の業務については、「工業所有権や技術に関して高度の知見が要求され、権利の得喪、技術的範囲に影響する業務」若しくは、「出願から権利の内容が確定するまでの一連の業務」に該当している業務であることから、引き続き弁理士の独占業務とする必要があります。


・  電子出願による特許出願書類の提出代行については、弁理士法等によって禁止されるものではないので、行政書士を提出代行者に指定し、全国の行政書士事務所からのパソコン電子出願を認めるべき。(3件)


  (回答)
 パソコン電子出願であるか否かに関わらず、出願手続の代理等を報酬を得る目的で業として行うことは、これまで通り、弁理士法により禁止されています

726名無し検定1級さん:03/08/17 02:49
一部では前から意匠・商標の業務開放が言われているが、間違い。
行書その他には、意匠・商標実務を処理できる素養がない。
弁理士は意匠法・商標法及び関係規則等を体系的に学習しているためイレギュラーな場合にも対応し得る能力があるが、行書その他にはそれがない。
商標の願書ぐらいは事務員が作っているのが現実だが、それでも、弁理士の監修の下に確実な手続が確保されている。
わざわざ今確実に行われている手続を不確実にするような業務開放には到底賛同できない。
727名無し検定1級さん:03/08/17 03:47
>>726

弁理士はイレギュラーな場合にも対応しうる能力があるってことやけど、
それは出願手続に関する限りでって限定付きにした方がいいと思います。

てのもな、弁理士さんが発言した言葉から思ったんやけど、弁理士の人は、
有体物についての権利関係と無体物についての権利関係とを明確には区別
できてへんかったんやよ。
その人は理系出身の人やったんやけど、やっぱ、仕事を辞めはって、
弁理士試験というものだけを目標にしとったからなんやろうね、
民法についての理解が乏しいんやよね、残念なことに…。

弁理士試験の試験委員をやってはる、若手のある先生も、
同じ趣旨のことを言うてはったわ。
弁理士さんが書く論文って、疑問点を付けたくなるって。

そのへんの区別は、やっぱ法学部出身者の方がアドバンスがあると思うんやよね。
どないでしょ?
728名無し検定1級さん:03/08/17 05:17
>>726

727です。
一言付け加え、それを参考にでもしてもらいたいんやけどな、
理系弁理士は、その専門性ゆえに、特許取得業務で絶対的地位を保ち続けるのは
揺るがしようのない事実やから、そこを独占的にやって行けるってことで
喰っては行けるやろうけど、知財のライセンス業務になったら、多分、
一生懸命に勉強やってる文系弁理士に負けると思うで。

弁理士を目指す行政書士は、大抵が曲がりなりにも司法試験を目指して来た人たちばっかしで、
将来的な保証がない彼らは、学部の頃からかなり勉強して来たってのが率直な感想なんですよ。

ちなみに、理系の方たちにもっと頑張れって意味で偉そうなことを言ってる私は、
旧帝大理T→司法試験で有名な私立大学の法学部→旧帝大法学研究科、と渡ってきました。

醜い争いは止めて、自己の能力の向上に努めてみては如何でしょうか?
729729:03/08/17 08:25
>>727, 728
業界30年の老弁理士です。
民法を知らないよ、というご指摘はまったくその通りです。というか、特許についての法律の専門家、という弁理士会のうたい文句にはずって違和感をもってきました。それは違うよ、とも思っていました。
お客には「自分はエンジニアですから」といつもいって、自分の技術能力のみ売り込んでやってきました。ライセンスや訴訟は意識的に避けてきました。
しかし、将来的にはこれまでの自分のような弁理士のあり方(明細書書きのみ)は見込みがないか、少なくとも発展性はないように思うようになってきています。
ロースクールへ行きたいという自分の娘(理系)に希望を託しています(親ばかといわれそうですが)。
730名無し検定1級さん:03/08/17 09:03
今後ライセンスや外国案件が増加するのは間違いないでしょう。
そのため弁護士並みの知識と外国語での交渉力が必要であるとの
論調もありますけれども、その基礎になるのはやはり「ぬかりの
ない明細書」であり、技術に対する高い知識を身に付けているのが
基本ではないかと思います。その上で上記のスキルがあれば鬼金
だと思います。
731名無し検定1級さん :03/08/17 09:39
これから弁理士がライセンス交渉等で中心的な役割を果たしていく機会が多く
なってくることを考慮して法文系の選択科目の中にいわゆる独占禁止法(+
不正競争防止法)が含まれたんだな
732名無し検定1級さん:03/08/17 09:59
>>728
>弁理士を目指す行政書士は、大抵が曲がりなりにも司法試験を目指して来た人たちばっかしで、 将来的な保証がない彼らは、学部の頃からかなり勉強して来たってのが率直な感想なんですよ。

悲しいかな、かなり勉強しても司法試験に受からなかった、ということに全て集約されるわけですよ。
733名無し検定1級さん:03/08/17 10:12
>>727-728
意味が分からないが、弁理士というのは元々対特許庁手続の代理を目的とした資格で、ライセンス契約などは最近業務範囲に入ったにすぎない。
司法崩れの行政書士が民法をマスターしているということだが、その能力は行政書士試験の低いレベルでしか担保されていない。
それに、特許等のライセンス契約は前から行政書士が取り扱える。
どちらにしても、意匠・商標の業務開放とは無関係。
734名無し検定1級さん:03/08/17 10:47
ライセンス交渉・契約を事務所にまかせる企業なんて存在するの?
735名無し検定1級さん:03/08/17 10:50
商標登録出願をするためにも、商標公報を調べて先行する商標が出願、登録されて
いるかどうかを確かめて、類似していると思われる商標が出願、登録されている場
合には、それと出願しようとする商標が類似しているかどうかを検討しなければな
らないのに、行政書士はこのようなことを全く行わずに出願書類だけを作成すれば
いいと思っているとみたいだが、このような感覚を持っていること自体が商標法を
全く理解していないといえる。

単に書類が書式に適合していればいいというものではないんだから。

それに、行政書士が他人のために業として出願書類を作成すること自体が弁理士
法違反であることには変わらないし。
736名無し検定1級さん:03/08/17 10:54
>>732

728です。

何が集約されているんでしょう?
「文系弁理士はその程度の能力しかない」ってことでしょうか?

けどね、司法試験は、ほんま異様な世界ですよ。そこまで良う勉強
できるわ…と思うくらいに。
努力だけでなく、頭の切れ・回転の良さ、要領の良さ、そんなものも、
学部3・4年で合格する人って、ずば抜けたものがありましたね。5・6年
かけて合格する人であっても、やっぱ凄いと思います。
一度、優秀と評価されている弁護士と喋ってみてください。あんな人たちには、
逆らおうとは思えないですって。
そんな人たちの集まりですから、「かなり勉強しても司法試験に受からなかった」
としても、許してあげたってよ。

それに、思うんですけどね、負けを味わった人間はかなり強いものではないかと思います。
30にも達しない若造がこんなことを言うのもなんですが。
737名無し検定1級さん:03/08/17 11:01
弁理士だったら3週間もあれば行政書士の民法の知識の水準に到達するよ
738名無し検定1級さん:03/08/17 11:06
>>735
方式要件を満たす程度(拒絶・異議・無効理由あり)の
出願であれば、本人出願でも誰でもできますが、
行政書士に方式要件のみを開放しても、中間処理や審決取消訴訟、
ライセンス契約や譲渡交渉等における特許庁への手続きはできないと
考えたほうがいいでしょう。
まあ、下記のHPで、それぞれの弁理士法や行政書士法を
施行規則レベルまで比較して勉強しなおしたほうがいいですね。
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
最高裁判所http://www.courts.go.jp/
739名無し検定1級さん:03/08/17 11:10
>>733

「司法崩れの行政書士が民法をマスターしているということだが、
その能力は行政書士試験の低いレベルでしか担保されていない」
ですけど、司法試験と行政書士試験の難しさには雲泥の差があって、
その間にいる人たちの能力を適切には測れてはいないです。
だから、一概に「低い」とまでは言えませんよね。

こんなとこで罵り合う話をするのは趣味じゃないので、もう、これ以上は何も
申しません。
740名無し検定1級さん:03/08/17 12:05
>>736
ていうか、単なる負け犬やんか
資格試験てそういうもんよ
741名無し検定1級さん:03/08/17 12:06
行政書士の中にも、法的な素養や潜在力を兼ね備えてる人も多いと思う。
でも、だからといって、行政書士に商標などの業務を任せるのは、論理に飛躍がある。
行政書士全てが司法試験をやってたわけじゃないし、司法試験を囓ってたからといって法的な素養が担保されてるわけじゃない。
ボトムラインがキープされてない以上は、制度として認めるわけにはいかないよ。
法的な素養のある行政書士は、改めて弁理士試験を受けて資格取得を目指せばいいだけの話じゃないの?
選択科目が免除されてるわけだし、法的な素養のある行政書士なら比較的容易に合格できるはず。
742名無し検定1級さん:03/08/17 12:19

全くその通り。

>>670 >>671 >>672
を見てびびらない行政書士ならどんどん弁理士試験を受けて弁理士になってほしい。
ちなみに、昨年は100人、今年は200人の行政書士が受けたが、ほとんどが選択免除のためにあえて行書を取った人ばかり。
本当の行政書士もどんどん受けたらいい。
743名無し検定1級さん:03/08/17 12:47
東大卒でもこれだけ落ちるのか。そこに混じって受けるわけね。
744名無し検定1級さん:03/08/17 13:20
行政書士を最近とった人いますが、実務は弁理士と同等以上です。行政書士の有資格者が多いので自己研鑽の度合いによって
各人まちまちだと思いますが、私は、商標実務を任せても大丈夫だと思います。弁理士に条件付で訴訟代理権が付与された
ように、行政書士にも講習、試験を義務付ければ、全く問題ないと思います。

弁理士試験制度の問題は、税理士試験と同じく、所員が有資格者と同等の仕事をこなしているのに、
試験取得が容易でない点だと思います。税理士事務所も有資格者でなくても、有資格者と同等以上の仕事を
しています。しかし、多忙でもあるので、税理士試験は科目合格制にしていますね。本来、国家試験は、その
独占業務をきちんとこなせれば、資格を付与していいはずなのです。それが歪んだ形で存続しているのが今の
弁理士試験制度なのです。
745名無し検定1級さん:03/08/17 13:23

講習・試験って、商標の類比判断をさせるのかね?
746名無し検定1級さん:03/08/17 13:24
商標の仕事をしてる弁護士って結構多いぜ。日弁連が反対するかもな。(藁
747744:03/08/17 13:25
・税理士事務所も有資格者でなくても、 → 税理士事務所では有資格者でなくても、

※「多忙でもあるので、」は誤解を招くので訂正します。各人が担当する税法科目は仕事を通じてマスター
することが可能なので科目合格制が妥当な試験制度だということになります。

748名無し検定1級さん:03/08/17 13:30
>>745
商標の類否判断は、講習や試験で身に付きます。そういう講習をしている団体もあります。

弁理士に条件付で訴訟代理権を付与しましたが、弁理士試験では、民訴の試験をせずに、さらに司法研修所で要件事実教育を
受けていないにもかかわらず認めています。それを考えると、商標業務の規制緩和は
問題ないはずなのです。
749748:03/08/17 13:35
認めています。→ 訴訟代理権を認めてしまいました。

JAPIO/BRANDYの講習+αで完璧でしょう。意見書等の書き方は、これまた有資格者が多数実務の講習をしています。
750名無し検定1級さん:03/08/17 13:36
米国じゃ、アトーニー(弁護士)は特許出願代理はできないが、商標出願代理はできる。
日本の行政書士は米国の弁護士クラスか? 冗談だろ。
751名無し検定1級さん:03/08/17 13:40
行政書士は代理人じゃないよ。書類作成をするだけ。あくまで本人が出願人。
752名無し検定1級さん:03/08/17 13:51
地方には、良く、「登録商標abc xxx菓子本舗」とか、「…yyy電気店」
とか、「…zzzふとん店」とか、そんな看板が結構出てるけど、あの人
たちが弁理士を通して出願したかってなると、そんな筈はないと思う。
弁理士は居ないも同様やから。
そやから、各地にごまんと居る行政書士がアドバイスしつつ出願せな、
世の中回って行けへんってのが実情なんとちゃうんかな?

さらに、出願プロセスがいくら複雑や言うたかて、特許のように
莫大な投資の結果を出願するってのと、商標のように思いつき程度
のものを出願するってのとは、ぜんぜん違うから、
「弁理士しかできない」って同じ制度に服せしめてええんか疑問に
なってきた。
行政書士への解放論ってあってもエエんかもね。
753名無し検定1級さん:03/08/17 13:53
行政書士試験に民訴法と商標法を加えて、一定の講習を義務付ければ(試験すれば)問題なし。

弁理士は審決取消訴訟の代理人やれるし、侵害事件の訴訟代理権も付与されるようになったけれど、
民事訴訟法が試験科目に入っていないのはすごくおかしいよ。

それから基本的に出願代理以外の法的な交渉等は弁護士法違反になるだろ。
754名無し検定1級さん:03/08/17 15:26
確かに、弁理士が審決取消訴訟代理の代理権を持ってるのも変だし、弁護士が特許出願の代理をできるのもおかしい。
米国のように
アトーニー(弁護士と訳されることが多い):訴訟代理、商標出願代理はできるが特許出願代理はできない
エージェント(弁理士と訳されることがある):特許出願代理はできるが、訴訟代理はできない。なお、エージェント試験の受験資格は理系の学部を卒業したこと。

としたほうがまともだね。
755妥協案:03/08/17 15:31
新しい試験制度を作るのは面倒。
商標出願の代理権を欲しい行政書士は
弁理士試験の短答と論文試験(商標のみ)にだけ合格すればいいことにしようや。
その程度の試験にも受からないヤシには商標代理人の資格なし。
756名無し検定1級さん:03/08/17 15:36
受験科目に民訴がないにもかかわらず、弁理士に訴訟代理権があるのは、たしかに
おかしいと言えばおかしい。
でも、弁理士は、形式上は補佐人にせよ、実質は代理人の立場として侵害訴訟に
タッチしてきた。
また、改正前でも、審決取消訴訟では代理人を務めてきた。
弁護士と同等の立場で、知財系の法律事務所を経営してる弁理士だって珍しくない。
つまり、潜在力とそれを裏付ける実績はあるわけだ。
訴訟代理権付与は、むしろ実態に見合った法改正。
何も、恩恵的な計らいとして特別に与えられるわけでない。
行政書士に商標登録の業務を開放する根拠にはならない。

もちろん、行政書士が何らかの形で商標登録にタッチしてる現実は知っている。
その背景には、弁理士の絶対数が少ないことも、承知している。
でも、緊急的な措置として行政書士の関与を黙認するとしても、それを制度として
積極的に肯定するのは反対だ。
弁理士の拡充により解決すべきでだろう。

ちなみに自分は、行政書士の能力が低いとは、一概には断言しない。
ただ、ボトムラインがキープされてないのが、最大の問題点。
弁理士試験と行政書士試験を難易度、出題形式、合格率などで比較して思ったけど、
この差は一定の講習の義務化等では補えきれない。
仮に一定の講習などでカバーできるなら、行政書士は弁理士試験に容易に合格できるはず。
科目免除だってあるし、どんどん受験すればいい。
行政書士としての実績もあり、なおかつ弁理士試験にも合格するような人間なら、
弁理士界のみならず、ユーザーである国民も大歓迎するだろう。
幸いなことに、今は弁理士試験の合格者だって増えてるんだし。
757前々々27:03/08/17 15:42
刑法の勉強してると、学説の多彩さに目が廻ってくる。
そういうのに比べると、弁理士の勉強はラクですね、確かに。
合格率が判然としないロースクールを目指すよりも、ロースクール卒業生が
出てくるまでに現行司法試験での通過を狙ったほうが有利そう、と考えている私です。

行書と弁理士との棲み分けも、出願段階・審査対応・権利調整の段階があって、
行書ができるのは出願段階の一部まで、弁理士ができるのは権利調整の一部まで、
弁護士ができるのが全部、ってところだと思うんですけどね。現状どおりというか。
758名無し検定1級さん:03/08/17 15:48
弁理士試験もかつては、論文試験なんて8科目16時間もあった。試験が1週間も続いたんだぜ。
今はたった3科目5時間で1日だよ1日。
しかも合格者は数倍に増えてる。
ごちゃごちゃ言わんで弁理士試験に受かればいいだけ。あほくさ。
759名無し検定1級さん:03/08/17 16:19
弁理士は法律家、行政書士は単なる書類の代書屋だ。
いっしょにしてほしくはない。
また、商標の類比判断については講習を受けるだけで身に付くような水準の内容
ではない。
それに、類似する先願、先登録の商標が見つかった場合には、出願するだけでは
なく不使用取消審判、53条の2に規定する審判又は無効審判を請求しなければ
ならないというように、出願だけで仕事が終わるわけではない。
地方に住んでる人は、東京の弁理士に連絡をとって出願している。
民法、民事訴訟法が試験の必須科目に含まれていなくても、審決等取消訴訟、侵害
訴訟の代理人になれるのは、弁理士の資質から見て民法、民事訴訟法を試験しなく
ても、弁理士は民法、民事訴訟法の十分な知識を身に付けることができると推定さ
れているからだ。行政書士の資質から見て、商標法の知識が身についていると推定
することはできない。
弁理士は理系に強い弁護士である。代書屋などではない。
760名無し検定1級さん:03/08/17 16:27
@特許料等の納付、減免猶予、返還の請求、A特許原簿等への登録申請、B証明
等の請求、C予納関連手続、Dその他、過誤納の手数料の返還の請求については
弁理士ではなくてもだれでもできる。
行政書士も(行政書士ではなくてもだれでも)これだけの仕事ができる権限が与
えられているのだから、それでがまんしなさい。



761名無し検定1級さん:03/08/17 16:29
>>737,739
行書の民法は5択が6問出るだけ。それも宅建よりも易しい。
合格ラインは6割なので4問取ればよい。
最近弁理士会でも民法の研修をやっているが、それで対処できるんじゃないかなあ。
それから、受かってない試験は何の能力担保にもならないんだから、司法かじった事があるとかいうのは関係ないよ。
762名無し検定1級さん:03/08/17 16:35
行政書士が社会保険労務士、土地家屋調査士の仕事をやらせてもらえるか?
もらえないだろ、権利を十分に保護できないからだよ
763名無し検定1級さん:03/08/17 16:54
>>759
うぬぼれるのはいいかげんにしなさい。民法、民事訴訟法は法律の専門家である弁護士でも知識を絶えず
フォローしていかなければならない分野だ。それもセンスがはっきりと出る分野で、幼稚な形式的法解釈
に終始する傾向がある連中とは大違いだ。

商標実務は、特許事務所で経験を積んだ人間が行政書士をとってやらせていい分野だ。
764763:03/08/17 17:04
特許事務所で経験を積んだ人間が → 特許事務所で経験を積んだ人間に

規制緩和することで、商標出願は増えます。税収は増えて、商標出願を希望する人は安く出願することが
できるようになります。商標出願が不得手な人に書類作成を依頼する人はいません。今の時代は
規制緩和で景気回復を目指しています。

バカにするつもりはないが、理系の多い弁理士業界は教養がなさすぎる。世間の動向に疎い。

クライアントより。
765名無し検定1級さん:03/08/17 17:04
〉〉756
〉〉弁護士と同等の立場で、知財系の法律事務所を経営してる弁理士だって珍しくない。

かなり珍しいよ。
766名無し検定1級さん:03/08/17 17:05
>>763
民法、民事訴訟法は法律の専門家である弁護士でも知識を絶えずフォローしてい
かなければならない分野だ。それもセンスがはっきりと出る分野で、幼稚な形式
的法解釈に終始する傾向がある連中とは大違いだ。

これについては同意する。

商標実務は、特許事務所で経験を積んだ人間が行政書士をとってやらせていい分野だ。

でも、これはだめ。
767名無し検定1級さん:03/08/17 17:09
>>764
つっこみ所がいっぱいですね
768名無し検定1級さん:03/08/17 17:13
不必要な商標登録出願が増えるのも困るんだけどね
他の出願の審査遅延も生じさせるし、それが登録された場合には第三者による
商標選択の幅が狭くなるし
769名無し検定1級さん:03/08/17 17:23
世の中には不必要な商標出願をする人はまずいません。それにそういう人がいた
としても、法的対抗策はありますね。

小泉総理は郵政事業を自由化すると言っている。自民党にも反対者が多数を占めている。

君らに大きな志はあるのか。
770名無し検定1級さん:03/08/17 17:29
クライアントは行政書士を意味する用語ではないですよ
771名無し検定1級さん:03/08/17 17:32
>>769
いっぱいいるよ。阪神優勝とかね。(藁
もういい加減に馬鹿話はやめなさい。
772名無し検定1級さん:03/08/17 17:47
意匠、商標は弁理士に独占させる必要なし。
773_:03/08/17 17:52
  ∧_∧   
 ( ・∀・)/< こんなノみつけたっち♪ 
(1-4件目)  http://www.z-shoten.or.jp/
http://www.tctv.ne.jp/matuti/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ryumyoin/
http://www1.ocn.ne.jp/~tatsueji/
(5件目)
寺院名    吉祥山唐泉寺
通称     江戸川不動尊
所属宗派  真言宗泉涌寺派
住所     〒133−0051
        東京都江戸川区北小岩七丁目10−10
        京成電鉄の小岩駅から徒歩約15分
        (JR線の小岩駅は、
        京成電鉄の小岩駅とはもの凄く離れているので不可。)
電話番号  03−3658−4192
住職     高田正圓
        (女住職で、先代住職(高田真快)の奥さんであった模様。) 
本尊     不動明王
祈祷日及び祈祷時刻
        通常は毎日午前6時より(150分前後かかる模様)
        行われるが、毎月28日には(不動明王縁日として)
        午前11時にも(2時間ほどかかる模様)行われる。
祈祷料
(普通護摩)   3000円 5000円 10000円
(特別護摩)   30000円(21日間) 100000円(108日間)
          300000円(365日間)
774名無し検定1級さん:03/08/17 18:07
大体、弁理士、行政書士、税理士・・・と資格の種類が
多すぎるんだよ。
弁護士以外は、全部まとめて1個にしちゃえばいいんだよ。

775名無し検定1級さん:03/08/17 18:08
小泉総理の郵政事業に関する規制緩和は半端じゃない。もし成就すれば大変なこと。

商標業務を行政書士に開放するなんてものではない。

みんなもう少し大きな志を持とう。
776名無し検定1級さん:03/08/17 18:10
>>774
そうだね。弁護士以外は目糞・鼻糞。
まとめちゃえ。その方が国民のためだ。
777名無し検定1級さん:03/08/17 19:49
>>776
馬鹿だね。皆弁護士に統一すればいいんだよ。
778名無し検定1級さん:03/08/17 20:14
弁理士、司法書士、税理士は、弁護士にして発展的に解消しても良いかも。
ただ行政書士はなー。
779名無し検定1級さん:03/08/17 21:15
前々々27氏
遅まきながら私もファイル頂けないでしょうか?
お手数をおかけして申し訳ありませんが
よろしくお願いします。[email protected]
780名無し検定1級さん:03/08/17 21:56
司法書士は行政書士と同一視されるのを非常にいやがるという。
弁理士だったらもっとだぞ。
781名無し検定1級さん:03/08/17 22:49
>>780
行政書士と司法書士は、なにが違うの?
782前々々27:03/08/18 00:41
事務弁護士制度の話って、結局つぶれたのかな?

>>781
書類の提出先ほか。
試験の難易度が違うところから、同一視をされるのをいやがるんだとは思うけどね。

>>771
阪神優勝は、出願人が実際に商標として使用してた。それでも不必要な出願だった?
783名無し検定1級さん:03/08/18 11:57
前略
前々々27 氏
メールどうもありがとうございました。
遅すぎるかなと思っていたので嬉しかったです。
ありがとうございました。
早々
784名無し検定1級さん:03/08/18 15:12
>>782
登録されてから使用されてます。
基本的に未使用商標に保護はいらないと思います。
その点米国はよくできてますね。
未必的可能性で生じる信用・・・詭弁です。
785名無し検定1級さん:03/08/18 15:37
弁理士って学歴関係あるの?
低学歴は資格とっても蹴られるん?
786ドラえもん:03/08/18 18:51
学部卒新卒で有資格者に対する事務所評価ってどうですか。
787名無し検定1級さん:03/08/18 18:54
カンナ音
788前々々27:03/08/18 22:56
>>783
どういたしましてぇ。

>>784
未使用取消審判じゃダメ?

>>785
さぁて、どうでしょう。学歴「だけ」ってことはないと思うけど、
これまでオイラが会った人たちの印象からすると、
他の大卒に比べて、旧帝大卒ってやっぱ頭がいい人が多い。
判断基準のひとつとして大なり小なり使われてるんだろうなぁ、とは思う。
789名無し検定1級さん:03/08/18 23:30
産業構造審議会知的財産政策部会第10回特許制度小委員会 議事録

3. 特許戦略計画(案)について
○ 委員長
 それでは、2番目の議題に移らせていただきますが、事務局から今度は特許庁が現在取りまとめております特許戦略計画の案について御報告をいただきたいと思います。
 よろしくお願いします。
○ 事務局
 私の方から御説明させていただきます。
 13ページでございますが、「担当弁理士の明確化」ということでございます。
今後、特許庁の審査官と出願人の方々の面接、コミュニケーションをきちっと進めていきたいと思ってございますけれども、
ややもしますと代理人の方の名前は大手の代表の弁理士の方々の名前が出ているわけでございまして、
必ずしも担当の弁理士さんの方々の名前が出ていないということもございますので、
今後、担当する弁理士の方、明細書を作成された弁理士の方と直接に面接等ができるような形で進めてまいりたいと思っております。
○ 委員 (下坂 スミ子)
担当弁理士の明確化、これは会としてぜひ対応したいと考えております。
790名無し検定1級さん:03/08/18 23:36
紛れているつもりでも尻尾が見えてるぞ
791名無し検定1級さん:03/08/18 23:52
744と763と769 の『三人』さん

メアド欄に「0」を付け忘れてるぞ。
792名無し検定1級さん :03/08/19 00:12
ミラクルな解釈を連発するミステリアスクイーン書士子さん
スレを読んでたらプロフィールまでなんとなく分かってくる
793名無し検定1級さん:03/08/19 01:04
変な議論が出てくるのは、弁理士試験が易しくなったせい。
平成12年以降の合格者は、2級弁理士と名乗って下さい。
794名無し検定1級さん :03/08/19 07:50
書士子さん・・・
795名無し検定1級さん:03/08/19 08:08
速報
阪神優勝の商標権の譲渡交渉は決裂していた

阪神は、譲渡の対価として約100万円を提供するとともにこの商標権者に1年
間、阪神優勝の使用を認めるという条件を提示しており、この商標権者もこの条
件には同意していたが、この商標権者は、1年間が経過した後も阪神優勝の使用
を求めたため交渉が決裂した。

めざましテレビより

今後は、無効審判、審決等取消訴訟で争われるのでしょうな
最近、東京都内でも阪神優勝の文字を付したTシャツ、メガホン等をよく見かけ
るけど、これらの商品の出所はこの商標権者なのでしょうか
796名無し検定1級さん:03/08/19 12:19
これからが商標ゴロの腕の見せ所。
797うこっけい:03/08/19 18:22
よく弁理士には才能が大きく影響するときくんですが、どんな才能なんですか。自分はまだ学部3年ですが、将来は特許の仕事したいと考えてます。
ただ問題なのは、実験とか研究が大嫌いなんです。そんなひとはこの業界じゃ干されるんですかね。ただ、英語、国語は大得意です。ちなみに化学系です。
798名無し検定1級さん:03/08/19 18:57
>>797

発明を要領良く把握して、それを適切に表現する能力じゃないですかね。
これが、あなたの聞いた「才能」についてのことか否かは知りませんが…。
そもそも、そんな話を聞いたときに、どんな才能なのかまで訊いときましょう。

先ほどの能力に話を戻しますけど、
把握するのはある程度の専門性があれば大丈夫でしょうが、要領良く把握する力も必要だと思います。
要領良くとは、つまり、発明者・開発者に発明内容を上手く喋ってもらわなければ把握の仕様がないですが、
権利とはなにか、特許権とはなにか、クレームとはなにか等の点をちゃんと教えることができないと、
発明を表現する側が表現しきれていないこともあったりします。

で、後は、把握した内容を適切に文章で表現すればいい。この点で、あなたの国語力は生かされると思いますよ。

こんなこと言ってる私は、弁理士じゃないので、聴くのは半分にしとってよ(笑)。
799名無し検定1級さん:03/08/19 19:03
>>793
>変な議論が出てくるのは、弁理士試験が易しくなったせい。
>平成12年以降の合格者は、2級弁理士と名乗って下さい。

「合格者」の平均受験回数
平成10年 5.0回
平成11年 6.1回
平成12年 6.5回
平成13年 5.3回   ここまで旧制度
平成14年 4.6回   ここから新制度

まあ、やはり新制度からだな。
800名無し検定1級さん:03/08/19 19:35
平均受験回数が6回を越えた年があるのか。恐らく平成11、12年が弁理士試験で過去最高レベルだったろう。
未知の新制度に突入するのを嫌って皆必死こいたんだろうな。
(それとも、新制度で受かったヤシと言われたくなかったのか)
平成13年になってレベルが下がったのは、新制度の内容がわかって受験を控えた受験性が多くなったせいかな。
いずれにしても、受験回数が6回を越える試験にはもう永遠にならないだろう。
801名無し検定1級さん:03/08/19 20:49
>>796
商標ゴロには、出資法違反や消費者契約法違反の他、
所得税法違反、法人税法違反で取り締まればよい。
802名無し検定1級さん:03/08/20 00:39
書士子=ビジ の可能性はゼロではない。
かなり重要な特徴を共有している。
803前々々27:03/08/20 01:36
同一人かどうか知りたければ、助詞の使われ方の傾向を調べてみれ。

>>801
よくわからん。消費者契約法がなぜ出てくる? 出資者が誰かいるのか?
雑所得が納税義務額に達するほど儲かってたのか???
804名無し検定1級さん:03/08/20 12:45
すみません、論文の発表っていつですか?
805名無し検定1級さん:03/08/20 18:37
不合格は発表されません。と言ってみるテスト。
806名無し検定1級さん:03/08/21 00:01
新米実務無経験弁理士が無資格の有能な人を他の事務所よりピンはね率を低くして雇えないの?自分は安い給料でいいから。(450万)
807前々々27:03/08/21 00:23
>>804
9月下旬じゃなかったっけ?

>>806
それは経営の問題だから、雇おうとしている弁理士の人格やら
人当たり次第でないの? そういう当たり前の話じゃなくて、別の話???
808名無し検定1級さん:03/08/21 00:25

正直、自然の法則という美しい存在と、
下等な人間のねじ曲がった理性が生み出した特許法は
相容れないと思う。

809名無し検定1級さん:03/08/21 03:51
田澤憲仁っていつ殺されるの?
810名無し検定1級さん:03/08/21 18:51
阪神優勝って登録商標が無効になったら、球団でも田澤憲仁でも漏れでも誰でも、自由に使えるのか?
811804:03/08/21 21:49
>>807
ありがと。けど、もう少し詳しくしりたいんですが。
29日(月)だったでしょうか?
812名無し検定1級さん :03/08/21 23:13
レベルの低いスレになったな・・・

って、別にいいんだけどね、特にネタもなくなったし
813前々々27:03/08/22 01:08
>>811
キツいことを言うようだけど、正確なところを知りたかったら一次ソースにあたるべし。
特許庁総務部秘書課弁理士室。電話:03-3581-1101 内線2020

>>810
さぁねぇ。無効になってから阪神球団が登録できるかどうかは、また別の話だし。
これだけ報道されたことで、先使用の周知性要件は満たすのかどうかとか、
独占を意図していなかったから善意だ(少なくとも悪意は認められない)とか、、、
814名無し検定1級さん:03/08/22 08:53
>>810
>>813
多分、先使用の周知要件のうち、「不正競争の目的でなく」の要件を
満たすことはできないと思われる。
善意であることの証明は難しい。
815名無し検定1級さん:03/08/22 09:41
>>814
またも支離滅裂なこといっているな・・・
題意把握できないかわいそうな人なんだな。
アドバイスできるほどの能力もないくせに・・・
816法務べテ:03/08/22 16:07
阪神優勝の商標の問題で、阪神が商標権者に譲渡してくれるよう交渉していたって話、おかしいなあと思った。
阪神優勝が商品等の目印としての使い方をしなければ、阪神球団はいくらでも使っていいんだよ。

そう思わない?
817816:03/08/22 16:09
訂正すまん
阪神優勝が商品等の目印としての使い方をしなければ、
→「阪神優勝」を商品等の目印として使わなければ、
818名無し検定1級さん:03/08/22 16:14
しかし、わからんなあ。
商標権者は登録商標を譲るが使用権を許諾してくれと言ったんだろ。
それに対して球団はノーと言った。それで交渉決裂。
ここからがわからんのだが。球団は無効審判を請求するとのこと。
無効になったら、使用権を許諾してもらうまでもなく、田澤某は商標を使えてしまうじゃないの。
何か、球団は馬鹿丸出しをやろうっての? つーか代理人はどういうつもりだろ。儲かりゃいいの
か。
819法務べテ:03/08/22 16:19
球団は紳士的に買取りを提案したが、話がまとまらないので、過誤登録だから無効という理由で審判請求するんじゃないの?
820818:03/08/22 20:15
だからあ、せっかくの登録商標を無効にしちゃったら誰でも使えてしまうんじゃないの、それじゃ球団は馬鹿丸出しだろって言ってるの。疲れるなあ。
821名無し検定1級さん:03/08/22 20:22
球団が商標登録するつもりなんでしょ。
822名無し検定1級さん:03/08/22 20:34
阪神が次に優勝するのは2020年頃か。その年のためにか。(藁
823名無し検定1級さん:03/08/22 20:44
オイオイ、このスレの住民まで芸スポ+と同じレベルの話してるようじゃしょーがないぞ。
不正競争防止法があるんだから誰でも使えるわけねーだろ。
824名無し検定1級さん:03/08/22 20:53
大スポによると、田澤憲仁は大企業の怖さを強調してたよ。
交渉に弁護士3人と弁理士1人が来たんだって。
とても個人じゃ戦えないって。
本当の正義ってこんなものなのかって言ってた。
大企業による個人つぶしだと言ってる。
正義のために彼は戦うみたい。
825816:03/08/22 20:54
>>820
阪神球団は自社で商標登録してるから、過誤登録で無効にすれば、誰でも自由に使えるって
話ではないだろ。
826名無し検定1級さん:03/08/22 20:55
>>823
「阪神優勝」を使うと不正競争だあ? 阿呆かお前は。
827816:03/08/22 20:58
おまえらさ、勘違いするなよ。「阪神優勝」を自他商品等識別力にして商品を
販売するんだぞ。極端な話すれば、「阪神優勝」が商号のような場合だぞ。ありえない
だろ。

法務べテより。
828名無し検定1級さん:03/08/22 20:59
>>824
「正義のため」って。。。
自分は便乗商法を企んでただけのくせによく言うよなあ
829名無し検定1級さん:03/08/22 20:59
>>825
そもそも、阪神優勝とTシャツやらまんじゅうやらせんべいやら文房具やらに大書したって、商標権侵害にもならなければ不正競争でもない。
馬鹿馬鹿しい。
阪神が優勝したという事実、あるいは阪神に優勝して欲しいという願いを表象しただけだろうが。
830大笑い:03/08/22 21:03
>>827
>「阪神優勝」を自他商品等識別力にして商品を販売するんだぞ。

無理だね。「阪神優勝」に自他商品等識別力なんてあるわけなかろ。(藁
その文字が持つ意味が強力すぎると商標としてはもはや機能しないよ。
831名無し検定1級さん:03/08/22 21:12
>>830
ばーか。俺は「阪神優勝」の商標は意味ないだろって論者だよ。よく過去レス
読めよ。

法務べテより。
832名無し検定1級さん:03/08/22 21:13
大企業対個人の戦いで、しかも彼は色々な所から脅かされて、
今や被害者となりつつある。
しかも彼は法律を守る正しい人であることを強調している。
833名無し検定1級さん:03/08/22 21:16
商標ゴロが社会的制裁を受けてるだで自業自得じゃん
もっとも脅迫とかホントに危害を加えるとかそういうことはすべきではないと思うけどね
834833:03/08/22 21:24
>受けてるだで
→「受けてるだけで」に訂正
失敬
835名無し検定1級さん:03/08/22 21:29
阪神ファンはクレイジーだからね。脅迫もしそう。
836名無し検定1級さん:03/08/22 22:06
>>831
つまり、「阪神優勝」は球団でも、漏れでも誰でも自由に使えるって言うわけね。了解。
837名無し検定1級さん:03/08/22 22:18
>>831
球団にとって問題となるのは商標的態様での使用なのであなたも題意把握ミス。
838名無し検定1級さん:03/08/22 23:01
>>837
「阪神優勝」を一体どうやって使えば商標的態様の使用になるのだ?
839前々々27:03/08/23 01:35
うははは。盛り上がったね。

個人的には、「阪神アホ?」としか思わなかった今日この頃。

なんかさぁ、「権利を押さえれば無敵」みたいな誤解が一般に広がるのが
非常に怖い話だと思うんだけどね。弁理士会の商標委員長さんのコメントとか、
もっと広くマスコミにアピールすべきだと思うんだけど。

そういう宣伝のうまいツテのある人って、弁理士会にいないのかな?
840名無し検定1級さん:03/08/23 09:13
>>839
既に、新聞は発表等において、阪神球団は、千葉県在住の登録商標について、
法的措置として、無効審判等の請求がなされています。
従前の如く、商標法4条1項7号、16号、15号、19号のいずれかで
無効審決されることでしょう。
841名無し検定1級さん:03/08/23 09:58
結論は>>836だな。 不正競争になるわけもないし。 やっぱ、阪神球団は馬鹿という結論で、この話題は終了。
842名無し検定1級さん:03/08/23 10:43
なんで阪神は、8号を無効理由として主張しないんでしょうか?
著名な略称「阪神」を含んでいると思うが。。

843名無し検定1級さん:03/08/23 11:19
>>842
まだ審判請求してないよ。
844名無し検定1級さん:03/08/23 13:07
>正直、自然の法則という美しい存在と、
>下等な人間のねじ曲がった理性が生み出した特許法は
>相容れないと思う。

よくわかりますよその気持ち。理系の人間に法律は
くだらないもの見えてしまう。
法律なんぞ、所詮は村の掟。

逆に、こう思っている人は、なかなか試験に合格しない
のであった。もれのことだが・・。
845名無し検定1級さん:03/08/23 19:14
法律ってのは所詮人間の作り出したものだからね。
そこのところが理系の人間にはどうしても理解しにくいのさ。
知財をやってて一番困るのが、研究者に
特許性や権利侵害についていくら事案の説明をしても
「で、本当のところはどうなの?」って聞かれることなんだよね。
人間が作った法律で人間が判断するんだから絶対とか本当なんてないんだけど。それがどうしても理解できないんだよ。
846名無し検定1級さん:03/08/24 00:20
民法や民訴を通り越して、いきなり特許法だもんな。
ところで弁理士試験だけど、必須科目に民法や民訴が加えられるってことは、あるかな?
847名無し検定1級さん:03/08/24 02:34
>>846
択一だけならあるかも知れませんね。
848名無し検定1級さん:03/08/24 08:48
「トラ優勝セールは阪神だけ 大阪の周辺百貨店は認めず」(yahooより転載)
阪神は、どういった権利に基づいて、他の百貨店が優勝セールをすることを
差し止めることができるのでしょうか?
849名無し検定1級さん:03/08/24 10:08
>>848
権利濫用の抗弁等ができますね。
850名無し検定1級さん:03/08/24 10:52
単純に「優勝おめでとうセール」と銘打つなら可能なのでは?
851名無し検定1級さん:03/08/24 10:54
>>849
「権利濫用の抗弁」の意味わかっているか?
質問内容は
 阪神は、
 どういった権利に基づいて、
 他の百貨店が優勝セールをすることを
 差し止めることができるのでしょうか

簡単に言うと
「百貨店が優勝セールをすることを阪神球団が差し止める権原は何か?」
が質問の趣旨である

「権利濫用の抗弁」を持ち出すまえに

        「 権原 」
             
について述べないとダメだ

関連ありそうな単語を 馬鹿のひとつ覚えみたいに 書き込むのは
やめてくれ。
わざと外しているのではないと思うが
マジでレスつけたんだったら もう書き込まないで欲しい
君の今までのレスは
不思議なくらい的外れなものばかりだ
統計的にいって君は書き込む資格がないと思われる

気を悪くしないでほしい。
ただし もう見てられないほど無様でかっこ悪い君の姿を見たくない
852名無し検定1級さん:03/08/24 10:58
キャンペーン自体を差し止めることはできひんけど、
商標が絡む商品は流しまへんでってことです。
              〜球団顧問弁護士


ということだと思う。
853名無し検定1級さん:03/08/24 11:07
>>852
それは、商標的使用態様で使用した場合の話だろ。
現実には、そんな使い方をする業者はないと思うぞ。
(もちろん、不正競争に該当することも考えられない。)
ということで、2chの見解は合法ってことだ。
無知な球団顧問弁護士に伝えとけ。
854名無し検定1級さん:03/08/24 11:19
>>853
もし、商標的使用態様でないにもかかわらず、阪神球団が業者を訴えたら、それこそ、阪神球団自身が商標ゴロになってしまう。
855名無し検定1級さん:03/08/24 11:19
「とら がんばったSALE」 
というのがうちの近くの商店街でやる予定があります

最近がんばってないので心配ですが、これは商標的使用態様でしょうか?
856名無し検定1級さん:03/08/24 12:33
>>853
852です。

なんか口が汚いなぁ…。

ま、それはええとして、俺が言ってんのんは、商標的使用かどうかってことじゃなく、
商標権者が商標を付した商品を直接に回すことはないからねってこと。

857名無し検定1級さん:03/08/24 12:42
>>856
要するに・・・何を言ってるのか・・・わからん。
阪神球団は
何をするつもりなんだ?
何をさせないつもりなんだ?

この2つに答えてくれ。
858名無し検定1級さん:03/08/24 13:17
>>853
スポーツ紙にでてた物みた? 
阪神優勝という標章をTシャツに表出しているから商標の使用でしょ。
フリーライドも推認されると思うけどな。


859名無し検定1級さん:03/08/24 13:22
>>858
商標法の勉強が足りないと思われ。(藁
860名無し検定1級さん:03/08/24 13:25
>>857
訊くときは礼儀正しく訊かなちゃんとは答えません。
仮に答えるにしても、問題の立て方くらいしっかりしましょう。1つの
質問を言い換えただけになってます。

あなたの質問は報道に流れてるので、そっちを見てください。

なお、精々出来るのは取引拒絶だよねってのは、俺が思うことで、
報道上の球団意見じゃないです。

861名無し検定1級さん:03/08/24 13:27
「質問」じゃなく、「質問に対する答え」な。 860
862名無し検定1級さん:03/08/24 13:27
>>860
あれだけわかりやすく質問しても答えられないなら黙っとれ、ぼけが。
863名無し検定1級さん:03/08/24 13:29
864名無し検定1級さん:03/08/24 13:50
>>863
この論理に従えば、「阪神球団」以外の者が「阪神優勝」という文言を使うのも自由。
(さらに言えば、阪神球団はTシャツ屋でも文房具屋等でもないので、使用した第三者が不正競争を問われることなども、もちろんありえない。)
865名無し検定1級さん:03/08/24 13:54
行列ができる2ch法律相談所の結論:

千葉在住の某氏は、阪神球団が認めようと認めまいと、自分の店のTシャツに堂々と「阪神優勝」と印刷して売ることができる。
866名無し検定1級さん:03/08/24 14:02
>>865
阪神球団が提訴したら勝訴する確率は何パーセントとお考えか。
867名無し検定1級さん:03/08/24 14:18
>>864
阪神球団が権利を持った場合には、第三者はTシャツに阪神優勝使えないでしょ?
868名無し検定1級さん:03/08/24 14:18
>>866
一体、どういう法律上の根拠に基づいて提訴できるとお考えか?
869名無し検定1級さん:03/08/24 14:21
>>867

>>863に日本弁理士会の商標委員長の見解が載ってる。
それによれば、たとえ阪神球団が商標権を持ったとしても、第三者に権利行使はできない。
当たり前の話だが。
870名無し検定1級さん:03/08/24 15:01
委員長の意見やけど、「阪神優勝 大特売セール!」と看板を出すんやったら、
まさに優勝の事実を示すもので納得が行くが、Tシャツにロゴを入れる場合は
違うような気がする。
Tシャツに入れた場合は、出所を示すものとして機能するし、そもそも関係ない人が
Tシャツに標章を付しうるようにさせたらなあかんだけの必要性に乏しい。

もし、第三者が「阪神優勝」シャツを売り出して、球団が差止請求して負けたとしたら…。
こわ。

871名無し検定1級さん:03/08/24 15:05
870です。

「負けたとしたら」→「勝ったとしたら」です。
委員長の権威は落ちるなぁ…と思って。
872名無し検定1級さん:03/08/24 15:29

ビクッ. ∧ ∧ ∧ ∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  Σ(゚Д゚;≡;゚д゚) < うお!なんかすごいところに迷い込んじまったぞゴルァ!
     ./ つ つ    \______________________
  〜(_⌒ヽ ドキドキ
     )ノ `Jззз

しばらくみないうちにこんなことに…

にちゃんだから仕方ないのかもしれないけれど、
弁理士というのは品格の求められる職業でもあるし、
言葉遣いぐらい気をつけてほしいものだ。

内容がたとえけんかであったとしても。
873名無し検定1級さん:03/08/24 17:03
>>870
この手の訴訟(商標ゴロの因縁訴訟)は山ほどあるが、商標権者(ゴロ)が皆負けてる。
>Tシャツに入れた場合は、出所を示すものとして機能
するみたいな主張は完璧に退けられてる。
裁判官いわく、「商標としての使用ではない」としてね。
商標権者が阪神球団だって同じこと。

>そもそも関係ない人がTシャツに標章を付しうるようにさせたらなあかんだけの必要性に乏しい。

こちらは意味不明。
874名無し検定1級さん:03/08/24 17:05
阪神優勝を祝いたいのはファンなら皆同じ。
Tシャツだろうがせんべいだろうがいいじゃないの。
阪神球団だけの使用しか認めないなんておかしいよ。
875名無し検定1級さん:03/08/24 17:08
876名無し検定1級さん:03/08/24 17:11
阪神球団は新しく「阪神有償」でも出願すべきだね。(藁
しかし、球団はそんなに金が欲しいのかね。商標ゴロと変わらないぜ、全く。
877名無し検定1級さん:03/08/24 17:27
>>873
「山ほどある」とのことですが、勉強不足なために、巨峰事件と
タカラ本みりん事件ぐらいしか知らないので、いくつか裁判例を挙げて
頂ければと思います。

この2つの事件からだけだと、「阪神優勝」について「(商標の機能を害さないから)
商標的使用ではない」と判断するのは困難で、商標機能を害してるやんと思えるからです。
878名無し検定1級さん:03/08/24 17:35
>>877
をいをい、そもそもどういう使用態様を考えてるんや?それをはっきりさせんかい。
879名無し検定1級さん:03/08/24 17:38
877です。

思うんですけど、「阪神優勝」はただ単に「阪神タイガースが優勝した」
という事実を示すものだからってのが、商標的使用消極派の根拠ですよね?

ですけど、仮に今年優勝したとしても、18年ぶりですよ?
つまり、来年以降は、また暗黒の時代が続いて、阪神優勝なる事実も、過去のものとなってしまう。
なのに、事実って言えるんですかね?
もちろん、過去の事実も事実ですけど、商標的使用に関する裁判例で「事実」
といった場合は、「現在の」事実ですよね?
さっきの例で行けば、「中に巨峰というぶどうが入っている」とか、「タカラ本みりん」
が入っているとか。

だとしたら、商標権者以外の者による使用は、精々優勝が決まった直後が精一杯で、
それ以外のときには難しいような気がしますが…。

どうでしょ?
880名無し検定1級さん:03/08/24 17:40
>>878

特に限定はしてませんよ。
大きく記載することも、小さく記載することも想定して議論してます。
881名無し検定1級さん:03/08/24 18:13
>>880
をいをい、たとえば「阪神優勝」をTシャツに付けたいって奴はでかでかと書くだろうが。当たり前だわな。
もっとすなおに、状況設定せいや。
「商標的機能を発揮する態様で付したら商標権侵害でしょう。」なんてガキみたいなこというつもりか?

882名無し検定1級さん:03/08/24 18:17
平成 7年 2月22日 東京地方裁判所
UNDER THE SUN事件
平成11年 5月14日 東京地方裁判所
SYSTEM DIARY事件
平成12年 9月22日 名古屋地方裁判所
Happy Wedding事件
883名無し検定1級さん:03/08/24 18:44
>>881
何様のつもり?

状況設定は、「看板」と「Tシャツ」の違いだけ。
その区別で、効果が異なると考えたから、この点については区別したけど、
それ以上の区別で効果が異なるって言うんやったら、その説明義務はあんたの方。
それじゃあ、法廷行っても大変やで。

で、
>>「商標的機能を発揮する態様で付したら商標権侵害でしょう。」なんてガキみたいなこというつもりか?
とのことやけど、そうですよ。

>>882
サンキューです。
調べてみます。
884名無し検定1級さん:03/08/24 20:04
>>883
ガキか。ここもレベルがおちたな。
885名無し検定1級さん:03/08/24 20:14
>>884
この業界、お宅のようなレベルの低いのばっかりなのかね?
8862ch予想判決:03/08/24 20:17
原告:阪神球団(「阪神優勝」の商標権者)
被告:某一般人(Tシャツの胸面・背面に大きく「阪神優勝」と印刷して販売)

主文:原告の請求を棄却する
理由:(途中省略)
 
 商標の本質的機能は、商品の出所を明らかにすることにより、取引業者又は需要者に自己の商品と他の商品との品質等の違いを認識させること、
すなわち自他商品の識別機能にあると解するのが相当であって、このことは商標法一条及び三条の規定からも明らかである。
このような商標の本質及び商標法の規定に照らせば、同法二五条本文にいう「登録商標の使用をする権利」とは、
自他商品の識別機能を有する態様で表示される商標の使用をする権利を意味するものと解すべきであり、
更に、商標権者等の差止請求権について定めた同法三六条は、商標が自他商品の識別機能を果たすことを妨げる行為を排除し、商標本来の機能を発揮できるようにすることを目的とするものと解すべきである。
したがって、自他商品の識別機能を有しない態様で表示されている標章の使用は、同法二五条本文に規定する登録商標の使用権を侵害するものということはできず、
また、同法三六条による差止請求の対象となるものでもないというべきである。
ここで、「阪神優勝」とは文字通り、プロ野球の阪神タイガースが優勝することを願い、あるいは優勝したことを祝う文言である。
それ故、その文言がTシャツの胸部あるいは背部に大きく記載された場合、それは単にその文言通りの意味を強く観念させるだけである。
また、原告が提出した全甲号証を精査するも、当文言の付されたTシャツの出所がどこであるかを表示する機能を発揮していると伺わせる根拠は何ら見いだせない。
よって、主文の通り判決する。
887名無し検定1級さん:03/08/24 20:25
>>884
レベルはとっくに落ちてるよ。
だから俺はこのスレの連中は相手にしない。
888名無し検定1級さん:03/08/24 20:30
>>887
そう言いながら、このスレに来るのが悲しいでつね。
889名無し検定1級さん:03/08/24 20:49
>>888
つい気になってな。
MLはもう完全に見なくなった。
議論の内容どころか煽りのレベルも低いから。
890名無し検定1級さん:03/08/24 21:08
>>889
そういいながら何度も来る人で賑わっているのでつね、ここは。
891名無し検定1級さん:03/08/24 21:18
そう熱くなるなよ。別にレベルはそう低くないんじゃない。きちんと議論すれば
みんな分かるよ。
892名無し検定1級さん:03/08/24 21:59
>>884
883です。

ガキですんません。
あんたの受験歴に及ぶ筈はないですよね。
893名無し検定1級さん:03/08/24 22:34
>>892
ガキと言われてカチンと来たならそうでないところを見せなよ。泣き言じゃなくて。
894名無し検定1級さん:03/08/24 22:48
言葉が過ぎるから荒れるんだよな。
895名無し検定1級さん:03/08/24 23:08
>>893
892です。

「そうでないところ」ってのは、もっと説明しろってことやと思うけど、
説明できるトコは既に説明済み。
こちらが述べたことに対して、あなたの反応はというと、ガキだ、
分かっちゃいねーだ…、そういう類いのものばかり。
それやと、こっちも書きようがないって。

机にばっかし向かわんと、たまには他の人と口で議論することをお勧めします。
896名無し検定1級さん:03/08/25 00:38
>>895
議論する前に、基本的な知識を身につけるのが、最低限の礼儀では?
友人とお喋りばっかりしてないで、たまには机に向かわれることをお勧めします。
897名無し検定1級さん:03/08/25 01:09
>>896

人の真似しとっても成長せえへんで。

「知識がない」とは、一体何を根拠に?
おかしいとこがあるんやったら、その点を指摘すべき。
あなたの論法は、荒い言葉を使いながら、分かったようなフリをしてるだけ。
それやと、議論になりませんって。

ま、一晩良く考えて、今までの生き方を省察して下さいな。

それでは、お休みなさい。
万年受験生さま…
898名無し検定1級さん:03/08/25 11:16
法務部の人、弁護士、そして指導教授が同じことを言う。
弁理士試験はここ数年は大穴、将来は「あの時代は受験、楽だったよね」と羨まれるんだそうだ。
合格者増、試験科目数削減、そして受験生の質の低下等々が理由だとか。
今は弁理士会も特許庁も、政治的な思惑から合格者を増やしてる。
でも、すぐに飽和状態になるから、数年後にはかつての難度に戻る。
だから、今の内に受かってしまえ、とアドバイスされた。
最初はやる気を出させるための嘘八百かと思ったけど、まんざら嘘でもなさそうだ。
ただ、どっちにせよ、難しい試験であることには、変わりないんだけどね。
899名無し検定1級さん:03/08/25 11:48
>>898
弁理士なんか難易度は行書以下
900名無し検定1級さん:03/08/25 11:57
>>899
弁理士はマイナーでオタッキーだから、だれも存在しらない
海事代理士並のがびょーん資格
901未登録 ◆PATENT4X6c :03/08/25 13:17
>>899-900
その弁理士試験にすら通らない藻前の存在価値は?
902名無し検定1級さん:03/08/25 13:21
弁は弁でも弁ちがいでわるかったなw弁理士ちゃん
903名無し検定1級さん:03/08/25 13:26
>>902
弁護士ちゃんでちゅか?
904未登録 ◆PATENT4X6c :03/08/25 15:59
ゆーきゃん認定・弁解鑑定士でちゅか?

このスレには和光もいるから気をつけろ(www
905未登録 ◆PATENT4X6c :03/08/25 16:17
気高く畏れ多い弁護士様、無知蒙昧で手続法しか理解できない哀れな弁理士wに
民法をお教え下さいませ。平身低頭。

第 1 問
 酒屋を営むAは,飼育している大型犬の運動を店員Bに命じた。Bが運動のために
犬を連れて路上を歩いていたところ,自転車で走行していたCが運転を誤って自転車
を犬に追突させ,驚いた犬はBを振り切って暴走した。反対方向から歩いてきた右足
に障害のあるDは,犬と接触しなかったものの,暴走する犬を避けようとして足の障害
のために身体の安定を失って転倒し,重傷を負った。
 DがA,B及びCに対して損害賠償を請求できるかについて,それぞれに対する請求
の根拠と,A,B及びCの考えられる反論を挙げ,自己の見解を論ぜよ。
906未登録 ◆PATENT4X6c :03/08/25 16:17
第 2 問
 Aは,Bから登記簿上330平方メートルと記載されている本件土地を借り受け,本件
土地上に自ら本件建物を建てて保存登記を行い,居住していた。Aは,本件建物を
改築しようと考え,市の建築課と相談し,敷地面積が330平方メートルならば希望する
建物が建築可能と言われたため,本件土地を売ってくれるようBに申し込み,Bは,これ
を承諾した。売買契約では,3.3平方メートル当たり25万円として代金額を2500万円と
決め,Aは,代金全額を支払った。
 以上の事案について,次の問いに答えよ(なお,各問いは,独立した問いである。)。

 本件土地の売買契約締結直後に,本件土地建物を時価より1000万円高い価格で
買い受けたいというCの申込みがあったため,Aは,Cとの間で本件土地建物の売買
契約を締結した。しかし,専門業者の実測の結果,本件土地の面積が実際には297平方
メートルであることが判明し,面積不足のためにCの希望していた大きさの建物への
建て替えが不可能であることが分かり,AC間の売買契約は解除された。
 Aは,Bに対してどのような請求ができるか。
 数年後,Bは,Aへの移転登記が未了であることを奇貨として,本件土地をDに売却
しようと,「Aはかつて賃借人だったが,賃料を支払わないため契約を解除した。」と虚偽の
事実を告げた。Dは,事情を確かめにA方に出向いたが,全く話をしてもらえなかったため,
Bの言い分が真実らしいと判断し,本件土地を買い受け,移転登記をした。
  AD間の法律関係について論ぜよ。
907名無し検定1級さん:03/08/25 18:46
規制解除キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!!

「阪神優勝」を阪神優勝セールで使用すると、役務の提供に該当するので、原則
として、商標権者でなければ、「阪神優勝」を阪神優勝セールに使用することは
できない。
しかし、阪神には「阪神優勝」については先使用権が認められるので、「阪神優
勝」を阪神優勝セールでそのまま使用すればよい。
また、阪神は、「阪神優勝」について商標登録出願をするとともに、4条1項1
5号その他の規定によって無効理由を有する「阪神優勝」についての商標権に
対して無効審判を請求すべきである。
阪神が、「阪神優勝」について商標登録出願をしても4条1項13号に該当する
が、「阪神優勝」は1シーズンしか使えないので、無効審判、審決等取消訴訟で
争っている間に、4条1項13号に規定する「その商標を1年以上使用しなかっ
た場合」に該当すると考えられる。なお、今から、阪神以外の者が「阪神優勝」
についての商標登録出願をしても4条1項15号等に該当するとして、商標登録
は認められない。
阪神が商標権の侵害で訴追された場合には、無効理由を有する商標登録に基ずく
権利行使なので、このような権利行使は、権利濫用に該当する旨を主張すれば
よい。

かなり、相手をかなり激しく罵倒するようなレスを書いている者には、1つの
特徴がある。
そう、あの人だ。
908907:03/08/25 18:52
ちなみに、阪神が優勝しない可能性が出てきたそうだ。
また、リーグ優勝しても全国優勝はどうだろうか。
ダイエーが全国優勝したら、フジTV関係の問題も生じるので、また、混乱する
かもしれん。
909名無し検定1級さん:03/08/25 19:06
>>907
とりあえず、一つだけ聞くが、
>「阪神優勝」を阪神優勝セールで使用すると、役務の提供に該当するので

と書いてるが、指定役務は何?
910名無し検定1級さん:03/08/25 19:09
弁理士は、もう役割を終えた資格。
今後は、明細書を書くための名称独占資格になります。
911名無し検定1級さん:03/08/25 19:12
>>910
そう言うあんたは資格すら持ってないし。
912907:03/08/25 19:16
>>909
商標法施行規則35類1広告に該当する
これには、@テレビジョンによる広告の代理等、C街頭及び店頭における広告物
の頒布等が含まれる
その他、Tシャツ、メガホン等に「阪神優勝」を使用すれば、商品に商標「阪神
優勝」を使用することになる
913907:03/08/25 19:19
>>910
>役割を終えた
って

国は知的財産権の保護を国の産業政策の中心にすえているのに

これから、より重要な資格になってくる
914名無し検定1級さん:03/08/25 19:53
>>912
「阪神優勝」って一体何の広告なの? 
Tシャツ、メガホン等に一体どういう風に表示するの?

やっぱ、無理があるよ。
915名無し検定1級さん:03/08/25 19:59
>>914
それは裁判所が判断するんだよ
あんたじゃない
916名無し検定1級さん:03/08/25 20:01
そろそろPart9の準備をしましょう。
917名無し検定1級さん:03/08/25 20:02
>>915
裁判所が判断するまで待って商売ができるか、死ね。
918名無し検定1級さん:03/08/25 20:06
>>907
>阪神が商標権の侵害で訴追された場合には、無効理由を有する商標登録に基ずく
権利行使なので、このような権利行使は、権利濫用に該当する旨を主張すれば
よい。
・このケースで、無効理由が存在することが「明らか」と言っちゃうのはマズくないですかね?

919名無し検定1級さん:03/08/25 20:06
>>917
>市ね
はいけませんね

最近ではパトカーに乗せてもらえる人もいますよ
920907:03/08/25 20:15
>>918
確かに少々強引な主張だと思いますが、優勝セールはすぐ先にせまってます。
無効審決が確定するまで訴訟の中止の申し立てをしても、審決確定まで何年もかか
るかもしれません。
このため、無効になるべき裁判所に証拠を提出して、「阪神優勝」についての商標
権に基ずく権利行使、たとえば、差止請求権の行使を排除して、円滑に優勝セール
を行わなければなりません。
商標権の効力が及ばない旨の仮処分の申請等ができるのであれば、すぐに行うべき
ではないかと思うのですが。
921名無し検定1級さん:03/08/25 20:19
>>917
納得ないかないのなら逐条解説を何回も読むべきではないでしょうか
922名無し検定1級さん:03/08/25 20:27
>>917
納得いかないのなら逐条解説を何回も読むべきではないでしょうか
923名無し検定1級さん:03/08/25 20:37
>>914
テレビの広告、電車の中つり広告など
924名無し検定1級さん:03/08/25 20:46
>>923
だから、一体何を広告するのかって聞いてるの。
具体的に書いてごらんよ。
925名無し検定1級さん:03/08/25 20:53
>>924
優勝グッズなど

質問するなら、それなりの書き方があるでしょうが
書士子さん
926名無し検定1級さん:03/08/25 21:10
>>925
でかでかと「阪神優勝」って表示するんだろ、当然。
そんなの、商標としての使用じゃないよ。
927名無し検定1級さん:03/08/25 21:21
ふと思ったが、Tシャツにごっつく「阪神優勝」と書いて、
「あ、これええやん!」ってなんのかねぇ…。
928名無し検定1級さん:03/08/25 21:22
>>926
商標的態様の使用ではないということになれば特に問題は生じないので
それでいいのではないでしょうか
929名無し検定1級さん:03/08/25 21:27
「阪神優勝」のTシャツが売ってるのをみたことがあるけど
東京で「阪神優勝」って書いたTシャツは着れないよね
関西でもちょっと・・・

おれは関西出身だけど

930名無し検定1級さん:03/08/25 21:28
阪神球団は地元の商店街のセールにも、ただでは「阪神優勝」の文字を使わせないとか。
とんでもない強欲球団だな。
931名無し検定1級さん:03/08/25 21:35
阪神は阪急百貨店にも「阪神優勝」の文字を使わないように申し入れてるみたい
だけど・・・

使うわけないだろ!!

昔ある阪神の有名な選手が「上がアホやからやってられんわ」ということを言った
ことがあるが、あながち間違いではないのかも

932名無し検定1級さん:03/08/25 21:43
これで阪神優勝しなかったらもう大変w
933前々々27:03/08/25 22:21
>>905
Aに対して:大型犬の運動をBに命じるにあたり、Bに充分な管理能力が無かったことを知っていた可能性について、過失・故意・重過失を認める。
Bに対して:運動にあたり犬を制御するべき管理責任があったにも関わらず振り切らせた/管理能力が無いのに引き受けたことについて、重過失を認める。
Cに対して:注意義務を有するべき自転車の運転を誤り、犬にぶつけたことについて業務上過失を認める。
反論は省略。

>>906
Bとの売買契約とBへの代金支払いによる債権発生にもとづく所有権移転請求。
Dは、Aに自ら出向いた以上、善意の第三者として扱われてよい。「全く話をしてもらえなかった」んだから。

>>907
「優勝セール」が役務の提供とは、いくら何でもメチャクチャでしょう。セールじゃない定価販売ならイイの?
934名無し検定1級さん:03/08/25 22:23
優勝セールは商品の提供だし
やっぱり役務では
935名無し検定1級さん:03/08/25 22:59
>>934
日本では小売りは役務と認められません。立法論的にはあるが。
936名無し検定1級さん:03/08/25 23:47
>>933
・根拠条文を示しましょう。
・大型犬ってのもポイントと思いますが、この点はOK?
・物権の話しに結びつけた方が締まりがいいです。
・「善意」の対象は何でしょう?

がんばって下さい。
ちなみに、出題者じゃないです。
937名無し検定1級さん:03/08/26 01:51
「阪神優勝おめでとうセール」と書いてあって、どれだけの人間がそれを阪神球団(もしくは阪神デパート)主催のセールだと認識するんだ?
少なくとも「使用」には当たらないと思うんだけど。
どう?
938名無し検定1級さん:03/08/26 06:23
>>935
そうなんですか、小売は現在役務としては認められてはいないのですか。
いや、はじめて知りました。

このため>>907を次のように訂正します

>「阪神優勝」を阪神優勝セールで使用すると、役務の提供に該当するので、原則
>として、商標権者でなければ、「阪神優勝」を阪神優勝セールに使用することは
>できない。

「阪神優勝」をTシャツ、メガホン、その他の商品に使用すると、「阪神優勝」を
商品に使用することになり、また、その商品を販売すると、商品の提供に該当する
ので、原則として、商標権者でなければ、「阪神優勝」を阪神優勝セールに使用す
ることはできない。

>>937
「阪神優勝おめでとうセール」とだけ書いてあって、「阪神優勝おめでとうセール」
を行っているデパートが記載されないことはありえないのではないでしょうか。
それに、広告も使用に該当するし(2条1項8号)。

939938:03/08/26 09:50
>>938をさらに訂正します

>「阪神優勝」をTシャツ、メガホン、その他の商品に使用すると、「阪神優勝」を
>商品に使用することになり、また、その商品を販売すると、商品の提供に該当する
>ので、原則として、商標権者でなければ、「阪神優勝」を阪神優勝セールに使用す
>ることはできない。

「阪神優勝」をTシャツ、メガホン、その他の商品に使用すると、「阪神優勝」を
商品に使用することになり、また、その商品を販売すると、商品の提供に該当する
ので、原則として、商標権者でなければ、「阪神優勝」をTシャツ、メガホン、そ
の他の商品に使用することはできない。

阪神ファンではない人にとっては、どうでもいい話なんだけどね

おれは、阪急ファンだし
940名無し検定1級さん:03/08/26 11:02
事例的な難しい話題で盛り上がってるところを申し訳ないのですが
審査前置制度に関して初歩的な質問をさせて頂きます。

前置審査の手続きにおいて、「特許庁長官がまず方式審査を行う」とあるので
すが、その根拠条文として 162条、163条が適用されてました。しかし、この
根拠条文からなぜ、特許庁長官が方式審査を行うことが導き出されるのかが分
かりません。

「特許査定をしない場合は補正の却下が不可」の理由付けとして「拒絶審決に
直結することになり、請求人に酷」とありますが、なぜ拒絶審決に直結するの
ですか?拒絶査定不服審判へと繋がるのではないのでしょうか。

審判請求前における最後の拒絶理由通知に対する補正であって、17条の2B〜D
に違反するものであっても、53条却下は不可とありますが(163条@かっこ書き)
例外として、当該補正が17条の2Bに違反する場合は、請求人に拒絶理由通知(
163条A)とあります。163条Aのどこから、この例外が導きだされるのでしょうか?

欲張って3つも質問してすみません


941名無し検定1級さん:03/08/26 15:20
日本を指定国とする国際出願を基礎出願として国内出願をする場合、
国内優先を主張できるのは分かりますけど、「パリ優先も主張できる」らしい。

これって、
@日本を指定国にしたら常にパリ優先OK
Aパリ優先を主張できる場合もある(ie 日本以外も指定している)
どっちが正しいんでしょう?あるいは他に答えが?
942機種依存文字使うな:03/08/26 15:47
厳密に言えば場合分け等しなきゃならんのだが
めんどくさいので結論だけ答えるとA
943名無し検定1級さん:03/08/26 15:51
>>942
サンキューです。

けど、もうちょい教えて下さいよ〜。
おねがい!
944名無し検定1級さん:03/08/26 16:21
日を日本国
他を他の締約国とした場合に

「日、他」を指定国とする国際出願を基礎とする優先権主張を伴う国内出願をする場合は
出願人の選択によりパリ優先又は国内優先の選択をすることが出来る

後の場合は基本書や短答過去問等で自分で調べてくれ
945名無し検定1級さん:03/08/26 16:52
>>944
941です。

折角書き込んで頂いたのですが、
Aの括弧書きを繰り返しただけになってます…。

けど、お陰で、正確に理解できました。
おおきに。
946名無し検定1級さん:03/08/26 17:46
だから最初結論だけ書いたのにいちいち感じ悪いやつだな
答えて損したよ
947名無し検定1級さん:03/08/26 19:16
>>939
小売りが役務ではないとわかったところで、もう少し商標法を勉強しようね。
商標を「使用」するとはどういうことだろうか?
Tシャツやメガホンにでかでかと「阪神優勝」と描いてあったら、それは商標の「使用」だろうか?
948名無し検定1級さん:03/08/26 20:43
>>939
>>947
青本16版と平成14年改正産業財産権法の解説も読もうね。
949名無し検定1級さん:03/08/26 20:54
>>947
巨峰やBOSSのことですか。
それらの意味をもう少し考えてみてもいいんじゃないでしょうか。
950名無し検定1級さん:03/08/26 21:05
>>948
平成14年改正産業財産権法の解説に有体物の商品に商標を付する行為についての
解説があったでしょうか?
もう一度読み返してみましたが、インターネット上の電磁的情報に商標を付する
行為についての解説しか見つからなかったのですが。
951名無し検定1級さん:03/08/26 21:18
>>948
君、自分の無知が恥ずかしくない?

>>949
君、本当に判決文を読んだ?
952名無し検定1級さん:03/08/26 21:49
弁理士制度廃止委員会設置!
953名無し検定1級さん:03/08/26 21:57
>>940
前置審査は拒絶査定不服審判が請求された場合に、その請求日から30日以内に
明細書等について補正が行われた場合に行われます。
また、拒絶査定不服審判に限らず、審判が請求された場合には、審判長による
審判請求書の方式審査(133条2項)及び実質的な審判の審理が行われる前に
特許庁長官による審判請求書の方式審査が行われます。
ここで、ご指摘のように、162条、163条は、特許庁長官が方式審査を行うこと
ができる根拠条文ではないと解されます。162条、163条は、特許庁長官が前置
審査を命じることができる規定だからです。そして、特許庁長官が方式審査を
行うことができる根拠条文は、17条3項ではないかと思います。
また、133条2項の規定が存在するので、特許庁長官が審判請求書の方式審査
を行うことは違法ではないかという疑問を持つ人もいるらしいですが、特許庁長
官が審判請求書の方式審査を行うことは違法ではないと考えられます。133条
は特許庁長官によって審判官が指定された後に適用される規定だからです。
954名無し検定1級さん:03/08/26 21:57
>>940

「特許査定をしない場合は補正の却下が不可」の理由付けとして「拒絶審決に
直結することになり、請求人に酷」とあるのは、特許査定をしない場合に補正
を却下すると、明細書、請求の範囲、図面は、補正前の状態に戻ることになり、
また、この補正前の明細書、請求の範囲、図面は元々拒絶理由を含んでいる場合
が多いので、そのまま、拒絶査定不服審判で審理が行われた場合には、拒絶審決
に直結する場合が多く、拒絶審決が行われた場合には、拒絶査定不服審判の請求
人には再度、拒絶査定不服審判を請求しなければならないという不利益が生じる
からです。
164条2項に規定するように、特許することができる場合には、前置審査で補
正を却下した上で、特許査定をすることができます。
955名無し検定1級さん:03/08/26 21:58
>>940
163条1項においては、拒絶査定不服審判の請求前にした明細書等の補正は
却下してはならない旨が規定されています。これは、審判請求人は、出願段階
では一応適法な補正であると認められた判断して審判を請求しているのに、そ
の後の手続である前置審査において、その出願段階での補正を却下することは
審判請求人に酷だからです。
また、163条2項は、前置審査において、査定の理由とは異なる拒絶査定を
発見した場合には、新たな拒絶理由通知を行わなければならない旨を規定して
いますが、同時に、前置審査においては、163条1項で補正却下の対象には
ならなかった、審判請求前の補正、つまり、出願段階での補正が不適法である
と判断された場合には、新たな拒絶理由通知を行わなければならない旨が規定
されています。
当該補正が17条の2Bに違反する場合は、請求人に拒絶理由通知(163条A)を
行わなければならないことについては、163条2項のカッコ書き「同条2号
に掲げる場合にあっては・・・」の部分から導き出されるものです。

こういった内容でいいでしょうか
956名無し検定1級さん:03/08/26 22:26
需用者が、「阪神優勝」と付されたTシャツを見て、これは阪神球団が
作成したものだと認識するとき、出所混同が生じますよね。
これは商標的使用と言えないのかな???

「シャネル最高」と付された香水は?
「ウォークマン並の音質」と付されたカセットレコーダは?
これらは、「阪神優勝」とは事案が異なる?
また、これらはどうやって取り締まる?
放ってはおけませんよね??



957あのう:03/08/26 22:35
ちんこー
958名無し検定1級さん:03/08/26 22:40
>>941
国際出願を優先権主張の基礎にして出願する場合に、国内優先権を主張すること
ができるのか、あるいは、パリ条約上の優先権を主張することができるのかにつ
いては、その国際出願が1の締約国のみを指定した出願であるのか、あるいは、
2以上の締約国を指定した出願であるのかによって変わってきます。
国際出願が1の締約国のみを指定した出願である場合には、いわゆる自己指定
に該当するので、その優先権の条件及び効果は、優先権の主張を伴う出願をす
る締約国の国内法令に従うことになります(PCT8条A(b))。このため、当該
締約国の国内法令がパリ条約上の優先権の主張を認めていれば、パリ条約上の優
先権の主張をすることができますが、そうでない場合にはできません。また、自
己指定は、先の出願が国際出願ではなく国内出願の場合にも生じます。
そして、国際出願が2以上の締約国を指定した出願である場合には、パリ条約上
の優先権の主張をすることしかできません(PCT8条A(a))。
これは、たとえば、国際出願が締約国A、Bを指定していて、さらに、優先権の
主張を伴って、締約国Aに国際出願する場合には、この優先権の主張を伴う出願
はパリ条約上の優先権の主張を伴う出願であると解釈することも自己指定である
と解釈することができますが、PCT1条Aにおいては、この条約のいかなる規
定もパリ条約の締約国の国民等のパリ条約に基く権利を害してならない旨が規定
されているので、パリ条約上の優先権の主張を認めなければならないからです。
959名無し検定1級さん:03/08/26 22:44
「シャネル最高」と付された香水は4条1項17号等
「ウォークマン並の音質」と付されたカセットレコーダ(出願人がSONY
ではない場合)は4条1項10号、15号又は16号等に該当する
960名無し検定1級さん:03/08/26 22:46
公認会計士>弁理士
961名無し検定1級さん:03/08/26 22:46
>> 959
第三者が無断で使用をした場合は?
962名無し検定1級さん:03/08/26 22:50
まず、警告及び差止請求権を行使する
963名無し検定1級さん:03/08/26 23:04
>>959
「シャネル最高」と付された香水は4条1項17号等ではなくて、
4条1項10号、15号又は16号等

香水は飲めない
964名無し検定1級さん:03/08/26 23:13
>>956
>需用者が、「阪神優勝」と付されたTシャツを見て、これは阪神球団が
>作成したものだと認識するとき、出所混同が生じますよね。

そう思うか? 買うのは熱烈なファンやろ。(まともな奴は買わんぞ。藁)
頭にあるのは、やったれ阪神・・・ちゅうぐらいやろ。
Tシャツの出所が阪神球団かどこかなんぞ知ったことかいや。

>これは商標的使用と言えないのかな???

あほかいな。
965名無し検定1級さん:03/08/26 23:13
商標権は会計学でも出てくるぞ
966前々々27:03/08/26 23:13
>>936
ありがとさんです。
論文で根拠条文を書いたほうがイイんでしょうか?

土地売買については、当初購入したAは面積について要素の錯誤があるから、
それを理由とした売買契約の取消とかも書くべきなのか、とか。
所有権移転登記の請求って当事者間でできるんだっけ?
それとも売買当事者間では売買は有効に成立しているから訴えの利益がない?
(当事者間では登記は対抗要件ではないから)
967前々々27:03/08/26 23:16
>>966の追加。
瑕疵担保ってー線も悪くないと思うですけど、どうでしょう。

>>956
タグに「阪神優勝」と書いてあれば商標的利用と言えるけど、
デカデカと「阪神優勝」と書いてあれば単なる商品等表示でしょう。

シャネル最高も、ウォークマン並みの音質も、それだけでは商標法の範囲じゃなさそう。
バー「シャネル」とか、テレビ「ウォークマン」とかじゃないとね。

968名無し検定1級さん:03/08/26 23:18
>>965
会計監査との関係で出てくるんですか?
そうであれば、いったいどのような形で関係してくるのかを教えてください

969名無し検定1級さん:03/08/26 23:39
シャネル最高も、ウォークマン並みの音質も、阪神優勝も、
それから、「コカコーラ味」と書かれたコーラ。
これらは、全部著名商標の顧客吸引力・広告宣伝機能を発揮しているよね。
これらが商標的使用ではないという理由は、その商品の性質を表示して
いるに過ぎないということだろうけど、商品の性質を表示していたら、
その商標の使用が顧客吸引力・広告宣伝機能を発揮するものであっても、
どんな場合も商標的使用にならない、という判例はないですよね。
実際、上記の4つの使用態様を商標的使用でないといって、商標権侵害に
該当しないとすると、競業秩序は守れず、法目的に適わない。
「商標的使用」をもっと広く解することはできないだろうか。
「コカコーラ味」と書かれたコーラがまずかったら、コカコーラの
名声は害される可能性は否定できないですよね。これを止めることが
できないような解釈を裁判所はするだろうか?
970名無し検定1級さん:03/08/27 00:11
>>980は新スレ建てよろしく
971名無し検定1級さん:03/08/27 00:20
著作権法77条に関してなんですけど
第三者対抗要件の「第三者」は
登録が存在しないことを主張することについて正当な利益を有する第三者
をいい
不法行為を行った第三者は除かれる
らしいですが特許法でも同じように考えてもいいんですか?
972名無し検定1級さん:03/08/27 01:55
>>966

どういたしまして。
けど、馬鹿にされてる行政書士しか持ってないので、怪しいかもしれませんよ。

で、質問された点ですが、
・議論の出発点は条文ですから、根拠条文を示した方が良いです。
・要素の錯誤(動機の錯誤)の議論はすべきでしょう。その際、効果は取消しでなく無効ですので気を付けましょう。
・「所有権移転登記の請求って当事者間でできるんだっけ?」の質問の趣旨が分かりません…。
移転手続は当事者揃ってするものですが、私の指摘のどこに疑問を持ってこんな質問が出てきたのか…?
「物権なんたら」と述べたことに対するものだろうかと思いますが、そのように述べたのは、あなたが、
所有権移転登記請求権の性質を債権的に理解していたからです。債権的に理解するよりも、物権的に理解したほうが、
請求する者の利益に適いますので(←この点は考えましょう)、答案上も「売買契約→所有権移転→移転登記請求」
とのロジックを反映させましょう。
・訴えの利益は訴訟法上の概念です。民法の議論で出すとヘンです。
・建築制限を瑕疵と捉えての議論は展開すべきでしょう。錯誤無効に絡めて。
973名無し検定1級さん:03/08/27 02:03
>>958
ありがと〜!
審査官試験を目指してる方ですかね?
がんばってね〜!
974名無し検定1級さん:03/08/27 03:20
>>958

「ありがとう〜!」は撤回!(>>973)

てのも、問題状況を理解されてないんですよ。
つまり、私が941でお訊きしたのは、後の出願として国内出願をする場合で、
兄さんが958で答えられたのは、国際出願をする場合の話しなのです。
975958:03/08/27 10:41
>>974
あ、そうですね、後の出願が国内出願の場合ですか
すいません

この場合でも、先の国際出願が1の締約国のみを指定している場合と2以上の
締約国を指定している場合に分けて考える必要があります。

先の国際出願が1の締約国のみを指定していて、その締約国が日本国であり、後
の出願が国内出願である場合には、自己指定に該当するので、国内優先権の主張
(41条)をすることになります。でも、この場合の後の出願は国際出願なので
PCT8条は適用されません。また、先の出願が国際出願である場合と国内出願であ
る場合では、出願のみなし取り下げの時期や優先権の主張のための手続が違って
きます(41条3項、4項、184条の5、184条の15等)。そして、先の
国際出願が1の締約国のみを指定していて、その締約国が日本国ではない国であり、
後の出願が国内出願である場合には、パリ条約上の優先権を主張しなければなりま
せん。パリ条約はある同盟国の国民が他の同盟国に出願する際に適用が認められ、
ある同盟国の国民がその同盟国にパリ条約上の利益を求めることはできないとされ
ているからであり、また、PCT11条@1から3に規定する要件を満たす出願は、
国際出願日が認められたかどうかに関係なくパリ条約4条A@に規定する正規の国
際出願になるので(PCT11条C)、出願人はこの国際出願に基いてパリ条約の優
先権を主張することができるからです。
ただし、自国民にもパリ条約上の利益を認めている同盟国であれば、領土主権の原
則によりその同盟国の国民はその同盟国に対してパリ条約上の利益を求めることが
できます。
976958:03/08/27 10:44
>>974
また、先の国際出願が2以上の締約国を指定していて、その締約国に日本
国が含まれていて、後の出願が国内出願である場合には、出願人の選択に
よって、パリ条約上の優先権又は国内優先権のいずれかを選択することになります。
そして国内優先権を主張した場合には、国内書面提出期間である優先日から30が
経過したときに取り下げられたものとみなされますが、パリ条約上の優先権を主張
した場合には、先の出願が取り下げられたものとはみなされないので、先の出願と
これに基ずくパリ条約上の優先権の主張を伴う出願が競合することによって39条
2項の規定に基いて、両方の出願が拒絶されるのを避けるためには、先の出願を自
主的に取り下げる必要があります。

これでなんとか答えになってるでしょうか?
ちなみに自分は審査官試験を受けるというようなすごい立場にいる者で
はないです
977958:03/08/27 10:49
>>975を訂正します
また、PCT11条@1から3に規定する要件を満たす出願は、
国際出願日が認められたかどうかに関係なくパリ条約4条A@に規定する正規の国
際出願になるので(PCT11条C)

パリ条約4条A@に規定する正規の国際出願
ではなく
パリ条約4条A@に規定する正規の国内出願
です。
978名無し検定1級さん:03/08/27 10:51
最近は一人漫才がブームか?
979名無し検定1級さん :03/08/27 10:57
どうだろうね〜
980名無し検定1級さん:03/08/27 11:58
弁理士ってタイガースとかの、商標登録するだけの士でしょ。

パソコンや音楽など、すべての著作権の登録は行政書士
薬や電気回路などの登録も行政書士
特許や商標の売買も行政書士

もう弁理士なんて制度いらね
さっさと、商標登録も行政書士に開放しろ
弁政連とかいう政治団体作って、政治力で利益確保するのやめろ
981名無し検定1級さん:03/08/27 12:11
行政書士も政治団体作って、政治力で利益確保したらどうかね。
2chで遠吠えするのはやめてさ。
982名無し検定1級さん:03/08/27 12:28
>>975

ほんま、仏のような方ですね。
ただ、まだ、あなたの理解には十分でない点があります。

>「先の国際出願が1の締約国のみを指定していて、その締約国が日本国であり、後
の出願が国内出願である場合には、自己指定に該当するので、…」
 ちがいます。自己指定の定義が間違ってます。自己指定とは、PCT8(2)(b)第2文
にあるとおりです。

>「先の国際出願が1の締約国のみを指定していて、その締約国が日本国ではない国
であり、後の出願が国内出願である場合には、パリ条約上の優先権を主張」
できることの根拠は、端的に、パリ4A(1)(&(2)&(3))ですよね。

・後、私の知らないことが書いてあるので、その点はなんとも言えません。
・折角答えていただきながら偉そうなことをいうのもなんですが、
何か問題があった場合、そのエッセンスを見分け理解・表現するすることに努めないと、
試験には受からないです。
983名無し検定1級さん:03/08/27 13:04
>>982
国内優先権の主張の自己指定の一種ですよ
国内優先権の主張の規定は、包括で漏れのない形で特許を受けることをより容易
にするだけではなく、PCT(2)(b)に規定する自己指定を可能にするために
設けられた


>「先の国際出願が1の締約国のみを指定していて、その締約国が日本国ではない国
であり、後の出願が国内出願である場合には、パリ条約上の優先権を主張」
できることの根拠は、端的に、パリ4A(1)(&(2)&(3))ですよね。

その通りですが何か?
984名無し検定1級さん:03/08/27 13:08
>>982
お前書士子だな
お前こそもっと勉強しろ
司法試験の勉強をしていたのかもしれないけど、そんな理解じゃ商標実務もこな
せないぞ
985名無し検定1級さん:03/08/27 13:18
>>982
商標実務だって難しいんやで、ほんま
えらい舐めてるけど、きちんと商標法を理解してないからそんなことを考える
んや
986名無し検定1級さん:03/08/27 14:15
>>983
あなたは、一方で「自己指定に該当する」と述べ、他方で「PCT8に該当しない」と述べましたが、
そのような記述は、一般的に(と言っても「青本」+「レック市販本」の下ですが…)
「自己指定とは…」と書物に書いてある状況の下では、矛盾した記述といえますので。

パリに関する部分は、余りにもくどかったので。

ただ、それだけです。

別に、984のような雑音になりたい訳じゃないです。
987名無し検定1級さん:03/08/27 14:18
>>983
あなたが仏であることには変わりないので、その点もご理解下さい。
988名無し検定1級さん:03/08/27 14:39
>>371はするー?
989名無し検定1級さん:03/08/27 14:39
>>971だった
990名無し検定1級さん:03/08/27 14:45
>>971
著作権法は、条文を覚えてるだけなので、あんまり無責任なことは書けない
しかし、特定の法律の解釈や定義をそのまま他の法律の解釈や定義にもってくる
ような解釈は適切ではない
991名無し検定1級さん:03/08/27 14:50
>>986
青本には、この解説は載ってない
特許法概説を読みなさい

レック市販本なんか焚き火の燃料にしなさい
992名無し検定1級さん:03/08/27 14:54
>>991
青本の186条の15の解説には載ってる
993名無し検定1級さん :03/08/27 14:55
432 :名無し検定1級さん :03/08/26 08:40
弁理士ってタイガースとかの、商標登録するだけの士でしょ。

パソコンや音楽など、すべての著作権の登録は行政書士
薬や電気回路などの登録も行政書士
特許や商標の売買も行政書士

もう弁理士なんて制度いらね
さっさと、商標登録も行政書士に開放しろ
弁政連とかいう政治団体作って、政治力で利益確保するのやめろ
994名無し検定1級さん:03/08/27 14:56
2chで騒いだって、行書になんの権限も付与されないw
995名無し検定1級さん:03/08/27 14:58
早く次スレを立ててください
お約束だろ
996名無し検定1級さん:03/08/27 15:00
1000
997名無し検定1級さん:03/08/27 15:29
>>980ではありませんが新スレを立てました

弁理士 Part9
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1061965655/l50
998名無し検定1級さん:03/08/27 15:30
998
999名無し検定1級さん:03/08/27 15:30
998
1000名無し検定1級さん:03/08/27 15:31
ゲトーーーーーーーーーーー!!!!!!!
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。