【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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1法の下の名無し
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。

あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から


【スレ規則】

一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。

二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
2法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:20:07.35 ID:lAIAkDO8
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣
3法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:22:12.79 ID:lAIAkDO8
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
4法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:24:04.27 ID:lAIAkDO8
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
5法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:25:52.12 ID:lAIAkDO8
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。

○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
6法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:27:44.30 ID:lAIAkDO8
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)
7法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:29:34.43 ID:lAIAkDO8
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
8法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:31:28.80 ID:lAIAkDO8
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)

○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
9法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:33:20.51 ID:lAIAkDO8
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
10法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:35:17.73 ID:lAIAkDO8
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
11法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:37:05.64 ID:lAIAkDO8
東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日

対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。

乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)

降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)

第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。

しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
12法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:38:56.25 ID:lAIAkDO8
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日

(原告の主張)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。


○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
13法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:40:47.43 ID:lAIAkDO8
14法の下の名無し:2011/08/03(水) 17:18:14.37 ID:lAIAkDO8
『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。


『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.


三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
15法の下の名無し:2011/08/04(木) 18:46:57.01 ID:5xHMa+wG
『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。


『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.


『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。
16法の下の名無し:2011/08/10(水) 17:16:52.39 ID:tlMVqyKs
無条件降伏したとかいう敗戦国の日本が、対日戦勝国たるソ連・ロシアに対して、北方領土返還などと
いう『特別条件』を要求したら、無条件降伏ではなくなるぞ?
無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切
の条件は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ
「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
と書かれてある以上、日本がそれを無条件で受諾したということなら、北方領土に関して日本の領土権
は消滅したことになる。もちろん無条件降伏か否かに関わらず国際法はついてまわるが、それをいうなら
東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙であり、アメリカは日本に賠償金
を支払う必要が生じる。これに対して領土割譲は日露戦争のポーツマス条約でも定められているように、
国際法上の問題は皆無だ。またサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したということであれば、
敗戦国日本の側から戦勝国ソ連(ロシア)に対してソ連の違反行為を断罪することはできないはずだ。
東京裁判にはソ連の判事(I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した
裁判官であり、日本は侵略行動の罪で起訴された被告人だからだ。
そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙殺』されており、受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」
社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」であり、ソ連抜きの日本降伏など現実にありえなかったはずだ。
またいくらソ連の違法を言い立ててみたところで、罰則や制裁を伴わないのではまったくの無意味。
このままではせいぜい土下座してソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢にすがるしかない。

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

ただし北方4島が千島列島に含まれるかどうかについては、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
とはあるもののソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。

 ロシア外務省は24日、北方領土問題について「ロシアはこの領土(の領有)に関して
必要な全ての権利を有している。ロシアの主権は完全に合法的で疑う余地はない」とする
声明を発表した。前原誠司外相と枝野幸男官房長官が同日の衆院予算委員会で、北方四島
は「法的根拠のない状態で支配されている」と述べたのに反応した。声明は領有権主張の
根拠を「第二次大戦の結果」とし、それがヤルタ協定▽ポツダム宣言▽サンフランシスコ
講和条約▽国連憲章107条(旧敵国条項)−で認証されたとしている。(モスクワ 遠藤良介)
http://unkar.org/r/news/1298567439

しかし日本では、天然ガスのコストが高い。それはパイプラインがなく、液化してLNGタンカーで運んでいる
からだ。2000年ごろ、日本政府はエクソンモービルやロシア企業と共同で、サハリンからのパイプライン敷設を
計画したが、電力会社が拒否したために頓挫した。サハリンとの距離は2000km程度なので、世界の常識では
パイプラインで輸送するのが効率的なのだが、これが敷設されるとパイプラインの途中で分岐して電力会社
以外の企業がガスを使えるようになることを電力会社がきらったからだ。
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51725888.html

北方領土を割譲してしまえば、日露間の対立点が消滅して、日本は天然ガスが思う存分輸入できる。
対する米英は、大西洋憲章で定めた領土不拡大という、自分たちのメンツが潰されることになる。
また在日米軍はロシアの潜在的脅威を煽って居座るという口実が消滅してしまう。

重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html

どうしても北方領土と言い張るなら、日本は無条件降伏はしていないと内外へ向けて宣言し、
そしてソ連が判事として参加した東京裁判を破棄すべき。


17法の下の名無し:2011/08/11(木) 05:56:19.19 ID:GdxKGCTb
無条件降伏か有条件降伏かで何がどう違うんだね。法的には
意味がないね。第二次世界大戦前の国際法文書や国際法学には
無条件降伏などなかったし、戦後でも日独の降伏の経緯との関連だけで
言及されるにすぎない。
18法の下の名無し:2011/08/11(木) 10:41:19.81 ID:WDakxJgi
どっちかというと歴史の話だな
19法の下の名無し:2011/08/11(木) 19:04:37.85 ID:GdxKGCTb
歴史の話で法学の話でもないよ。だつお ◆t0moyVbEXwというキチ◯イが
同じスレを立てまくって一人で喚き散らしてるんだよ。
20法の下の名無し:2011/08/12(金) 08:35:22.82 ID:U7Q5ILqE
どうでもいい話だよ。
21法の下の名無し:2011/08/13(土) 05:44:06.62 ID:gpevED9x
法律学っていうのは
カイロの法文に「国の無条件降伏」と書いてある。
ポツダム条項に「条件」と呼べるものがない。
この二つだけで結論出せるからな。長文はもとより不要
条約である降伏文書に無条件降伏とあるから無条件降伏。これだけが真実。
22法の下の名無し:2011/08/13(土) 06:18:12.11 ID:8UtsUrk8
単語が書いてあるから良しとするとは、
法学を知らない人は大胆だな。
23法の下の名無し:2011/08/13(土) 16:00:10.30 ID:j96EZ1Hb
学者もここ最近の傾向として、条文の語義重視になってきたけどな。
ロー教育の流れなのかな
24法の下の名無し:2011/08/13(土) 19:02:40.18 ID:JaZai5uf
そもそもカイロの法文なんてものは存在しないから
25法の下の名無し:2011/08/14(日) 09:01:56.01 ID:M2zLcfsQ
>>24
ポツダム宣言に「カイロ宣言履行」の条項があるからね。カイロ宣言の本来の
法的性格がどうであれ、ポツダム宣言を条約化した降伏文書に日本が調印した
時点でカイロ宣言は日本を拘束する国際法的文書になったんだよ。
日本はカイロ宣言、ポツダム宣言、降伏文書によって無条件降伏したんだよ。
ー終了ー
26法の下の名無し:2011/08/14(日) 17:43:29.14 ID:UWG4sTW3

無条件降伏もそうだが、、、


創価学会はフランス、オーストリア、チリ、ベルギー等でカルト指定。

さらにアメリカ下院議会では、危険な組織として指定。


ドイツでは、なんとアルカイダ並みのテロカルト組織に指定されている。

集団ストーカー犯罪組織の創価信者達 を日本から追い出すべき。


そうでないと僕は平穏に無条件降伏のこと語る気になれない、、、


27法の下の名無し:2011/08/15(月) 06:05:38.29 ID:jR2DgkNB
ポツダム宣言と降伏文書によって軍隊が無条件降伏したんだね。
28法の下の名無し:2011/08/15(月) 07:49:09.66 ID:CIJZg14N
領土の不拡大ってのは、条件には当たらんの?
29法の下の名無し:2011/08/15(月) 09:00:48.46 ID:Icq1FMUW
>>28
条件関係については、大体こんな感じで、実質条件じゃないといえるようです。

五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
30法の下の名無し:2011/08/15(月) 17:52:24.96 ID:Icq1FMUW
>>176
判例ははっきり「日本国(軍でなく)は無条件降伏」したといっていますが、それが現実
逆に有条件だと主張しているのはサヨク原告。これも現実。

それよりお前は退場になったはずだろ。もう書き込まないでね
31法の下の名無し:2011/08/15(月) 18:25:13.54 ID:RlYLbScv
>>30
176に期待( ´∀`)
32法の下の名無し:2011/08/15(月) 19:55:09.63 ID:ghqF/vXJ
>>30
カイロ条項には、日本の無条件降伏ってあるから
日本は無条件降伏履行しなきゃならなかったんだろうね
33法の下の名無し:2011/08/16(火) 06:11:33.65 ID:2ZGrGGU3
どっちでも同じだわな
34法の下の名無し:2011/08/16(火) 08:42:43.70 ID:tCkSBpjK
>>32
>>13を10回読んでから書き直しなw
35法の下の名無し:2011/08/16(火) 12:18:43.96 ID:YYHTQ1Pz
30の代わりにカイロ条項を10回読んだが、結論として無条件降伏だな
36法の下の名無し:2011/08/16(火) 14:21:06.09 ID:tCkSBpjK
>>35
カイロ宣言だけを読むんじゃないぞ
>>13を10回読んでから書き直しなw
37法の下の名無し:2011/08/16(火) 21:14:59.80 ID:2ZGrGGU3
38法の下の名無し:2011/08/16(火) 21:17:59.28 ID:sfNf7s+u
日本は「無条件降伏」をしたのか?!
http://www.youtube.com/watch?v=DN5NDgNA4UY
39法の下の名無し:2011/08/18(木) 08:45:40.79 ID:LC4rV+Us
>>36
何を一生懸命頑張っているのかしらないけど
カイロ宣言に書いてあって、降伏文書に履行せよって書いてある以上、もう別結論は無理
結局判例の言うとおりだよ。
これが法学板の結論。興味ない話だけどな。
40法の下の名無し:2011/08/18(木) 11:10:34.99 ID:6lvwMeXc
>>192

>国内判例は確かに国際法の法源ではないのですが

これも、間違い。
国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、全く無視できない。
国内判例も、国際法の原理に反しない限りは、実定法に準じて国際法と同様の法源となる。
「トレイル溶鉱炉事件」とか有名だろう。あれも国内判例。
国際法判例百選も半分は国内判例だ。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/ir-navi/senmon.htm/kokusaihou.htm
国際法の学び方

C判例集・辞典
 国際法も国内法ほどではないが、裁判判例によって法の解釈・創造が行われる。
しかも紛争解決手続は多様であり、国内裁判所も国際法を解釈して判決を出すことがある。

そのため国際法をより深く学ぶために判例集を活用してもらいたい。最新の代表的判例集としては以下のものがある。
 @松井芳郎編集代表『判例国際法[第2版]』(東信堂・2006)
 A山本草二他編『国際法判例百選』(有斐閣・2001)

41法の下の名無し:2011/08/19(金) 09:08:19.42 ID:ulE2QBv1
国内判例で国際法は創造されないよ。"法源"の解釈がおかしいんじゃないか?
42法の下の名無し:2011/08/19(金) 09:20:57.44 ID:xXZszSpa
>>41
トレイル溶鉱炉事件
43法の下の名無し:2011/08/19(金) 09:49:50.46 ID:6E47CRiT
トレイル溶鉱所事件て国際仲裁裁判所の判例じゃなかったか。
44法の下の名無し:2011/08/19(金) 10:03:03.03 ID:xXZszSpa
トレイル溶鉱炉事件は、米国法の判例法理そのままなのは誰でも知っている話だが……

あと、ケベック州分離独立事件(カナダの連邦裁判所判決)も国内判例

百選手持ちにないから多く出せないけど
45法の下の名無し:2011/08/20(土) 10:32:49.28 ID:4540qi11
国際法学で議論になってないもん。
46法の下の名無し:2011/08/20(土) 10:35:45.71 ID:kTr3Wcbi
>>45
??
47法の下の名無し:2011/08/20(土) 18:25:38.17 ID:33TCdY0r
した
48 忍法帖【Lv=1,xxxP】 :2011/08/20(土) 18:43:05.47 ID:33TCdY0r
したよ
49法の下の名無し:2011/08/20(土) 18:54:55.73 ID:4540qi11
>>46
条件降伏派の法学者はいないからね。
50法の下の名無し:2011/08/20(土) 19:02:51.89 ID:ZcYy8Euu
どっちかというと歴史の議論でそ。
判例は国際法上の権利しか保障されてないで条件否定しとる
51法の下の名無し:2011/08/21(日) 06:36:33.48 ID:WSpa8c+9
私人の対国家請求は請求者の国籍が何であれ国内法で処理されるべきもので、
現にそのように処理されている。
52法の下の名無し:2011/08/21(日) 09:05:50.47 ID:t1Igc5DD
どっちの国内法のことを言っているんだw
53法の下の名無し:2011/08/21(日) 20:30:12.22 ID:4g9caHCt
結局日本は無条件降伏しちゃったんだよ。
残念なことだね
54法の下の名無し:2011/08/22(月) 04:18:03.09 ID:PkUTWWzz
日露友好大いに結構
しかし、人口一億以下で目下衰退中の国に譲歩してまで、友好など不要
大体この国と仲良くすればその何倍もの敵が増えかねんわな

国際法の解釈適用の最高権威である判例が示す通り無条件降伏した国にも、国際法当然の
主張は可能である以上、国際法当然違法のシベリア抑留や領土強奪を正義の観点からも許す必要なし
強盗に一遍の譲歩も不要。
55法の下の名無し:2011/08/22(月) 08:04:56.71 ID:DaWhNBGN
>>50
歴史学ではこんなこと議論になってませんよ。というよりも、
この問題は法学的にのみ判定されなければならないというのが
あんたたち法学徒の見解なんでしょ。なのになぜ歴史板に
スレを立てるのか、法学的には根拠があるんでしょうね。
法学に無知なオイラにわわからねえw
56法の下の名無し:2011/08/22(月) 11:23:34.14 ID:7ienN6aM
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1311494060/
こっちの方に同じスレが。

法学板としての結論は、判例のとおりだと思うよ。終わり。
57法の下の名無し:2011/08/22(月) 12:17:53.69 ID:N0uEya7U
>>55
君は法律関係者じゃないな。巣にお帰り。
58法の下の名無し:2011/08/23(火) 00:12:01.19 ID:t6ydei0h
歴史オタが判例批判してるの?
馬鹿じゃね?
判例ってどんなのかもしらないのだろうな。
539 名前:長文 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/08/19(金) 01:59:29.60 ID:y7otg9js0

こっちのスレなんで少し意見を言うと、日本を国家無条件降伏と定義すれば、判例が兵士を切ると言うのは分からんでもありません
そもそも国際法に国家無条件降伏がないのなら、国際法が国家無条件降伏を想定しているはずないわけですし
それを見越して「無条件降伏なんで捕虜条約の想定外で対象外」となると(なんでそうなるかはともかく)シベリアは勝ち目なしですね

ただ、我々が考えるべきことは、なぜ国家無条件降伏と定義したかでしょう
判例は交戦団体としての資格がないとする理由に無条件降伏を使ってるんじゃないでしょうか?
ただ、交戦団体の資格がなくなる状態はいくつか考えられ、それは主権消滅・主権制限・軍の無条件降伏(は要求等によりますが、)などでしょう

主権消滅なら国家無条件降伏でも異論はないんですがさすがに日本でこれはなく、交戦団体関係は恐らく主権制限の作用のせいです
これが外交権にかすっていると、日本兵の保護は連合国(というかGHQ)の仕事ですから、当時の日本側の不手際と訴えるのは筋違いなんじゃないでしょうか
そこで連合国側も「以降日本側に交戦団体の資格なし」だと保護の必要すら認めない可能性がありますが

他の要素としては大西洋憲章の頃から「軍は自衛能力以外削ぎ落としてもらう」と言っていた軍隊組織の消滅がありますね
それでも、そもそもの始まりである大西洋憲章と連合国共同宣言は枢軸の主権が前提で、交戦団体の資格がなくなると見なしたかは不明です
この時はルーズベルト的な国家無条件降伏がなくても、これらで規定された対枢軸要求は勝利後の国際協定の効力で遂行されると見たはずで、中身でしょう

ところがカサブランカ以降、単独で協定の形にならないようになっているカイロ宣言だったり、当事国の日本が関わらないヤルタ協定だったりです
つまり、対日協定の想定や日本の主権の存在は策として「無い」と話を進めているわけで、枢軸に強いる手法が主権尊重(?)から主権消滅になります
大西洋憲章と連合国共同宣言がありますから、ポツダム宣言で対日協定と主権制限の軌道変化でも、侵略の遂行者と実行組織の軍関係は容赦なしです

日本の場合、主権の制限存続と判例の交戦団体の資格無しは組み合ってますから、判例は状態を指して国家無条件降伏とする要素を含むはずですが、
「交戦団体の資格がないから国家無条件降伏」と「国家無条件降伏だから交戦団体の資格なし」は、だいぶ違う話です(国家が取れれば同じ話かもしれませんが)
「条件がないから国家無条件降伏」だと場合によっては交戦団体の資格を失わない可能性があり、恐らく「条件なしで」は判例の定義ではないとも思えます
60日本の降伏は条件付だろ。判例は長文 ◇ogp37XtQvYが論破します:2011/08/23(火) 11:30:48.40 ID:t+fVCUzF
「ではカイロ宣言で武力行使を続けた結果、日本国は無条件降伏に至り、カイロを含んだポツダム宣言を受け入れたのか?」となると、そうではありません
別にカイロ宣言は「法的に見て条件の無い協定」を結ぶことを目的にしているわけではなく、また「国際法で定義された何か」を目指したわけではないのです
カイロ宣言で主張された国家無条件降伏の定義はルーズベルトの定義なわけで、カイロの場合の「日本国の無条件降伏」は日本の主権消滅を目的にしています

主権消滅に関しても日本側に一定の主権を認めているポツダム宣言に反するわけで、武力行使同様これを実行しろとなるとポツダム宣言がおかしくなります
だから「カイロ宣言に日本国の無条件降伏とあり、ポツダム宣言でカイロを認めているから、それで国家無条件降伏だ」と私は言えません
他にもいろいろ無条件派に言うことはあるのですが、9項問題にかすらない無関係な話題はすみ分けた意味がさらに薄れそうなので、もうやめておきます

543 名前:長文 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/08/20(土) 18:56:10.59 ID:sRZeGUlK0
訂正
>主権と降伏を結び国家の降伏と定義したのはルーズベルトであり国際法ではなく
主権と降伏を結び国家の無条件降伏と定義したのはルーズベルトであり国際法ではなく
61法の下の名無し:2011/08/23(火) 11:32:30.63 ID:t+fVCUzF
549 名前:長文 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/08/20(土) 20:54:44.82 ID:sRZeGUlK0


ドイツですが、ドイツが主体的に行動しようにもドイツが無い状態ですから、私も国際法秩序においてドイツが主体で云々はどうかと思います
これは何らかの協定により行為能力が喪失した状態とは異なるわけで、根本的に違うと感じます
(日本だとこじれるので別の話を持ち出すと)大韓帝国の外交権のケースとかと一緒になるべきではないと考えます

捕囚ですが、日本側に対外交渉能力がない時の話をされてその件で補償とか言われると困るのは分かります
基本構造は大韓帝国と話をつけるときに日本を通さないとかが出来ないのと同じ話なわけで、当時はGHQをせっつくのが筋でしょう
ソ連自体は長らく日本をドイツ同様の扱いにして、労働証明とかを出さなかったのが問題でしたか(まあ、北方とかは理屈の上では今でもですが)

個人的には国家に貢献した人間は国家が報いるべきだと思いますし、この点台湾や半島の元日本人も例外ではないと思います
ただ、法がそれを阻むならシベリアについてはお気の毒な話として終了で、戦犯英霊のように別口でどうにかするべき問題だと思います
一方で、日本国側は「日本と国際法のセットでないと外交権の関係で矛先がGHQに行ってしまう可能性」を無視せず、その辺色々あるんじゃ?と私が邪推し出します

それで交戦団体の件なんですが、私は推測なので何とも言えず、捕虜条約の適用に関して「義勇兵はありだが無条件降伏はなし」の基準とか根拠も、同じく何ともです
交戦団体と適用不適用の問題が「主権制限・軍の無条件降伏・軍隊組織の崩壊・国家無条件降伏そのものの作用」等の何で発生してるのか分かれば、あるいは
でも「読めばそうだが趣旨はこう」とかの話は多いですし、当時はゲリラやったから適用しないとか言い出したのもいたわけで、こっちは頭抱えて唸るばかりです
542 名前:長文 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/08/20(土) 18:47:03.46 ID:sRZeGUlK0
ちょっと前にカイロ宣言の話が出ていたので、一応こちらにも触れておきます
前にも書きましたが、要するにカイロ宣言はそれ単独で日本に何かしらの義務を負わせるものではないでしょう
「連合国は武力行使の結果発生する利益を享受せず、領土も獲得せず」とかの類いで、連合国がどう動くかの話でしかないと考えます

戦後の極東世界の話であり、カイロを邪魔されることなく履行するため、武力行使による国家無条件降伏によって日本の主権を消滅させようと言う話です
大西洋憲章と連合国共同宣言があるので、主権消滅させても伝統領土と国民国家の復活は保証すると言う話は、カイロでも暗に見てとれます
「カサブランカで言い出した無条件降伏とは一体何だ」と聞かれ続けたチャーチルが、英下院で説明した部分の「ドイツ」を日本にしたようなものでしょう

ただ、主権消滅したら潜在主権も当然ないわけで、無主地となった土地を先占する国家が出ても非難に法的説得力が伴わない話になります
この点を突かれたのがヤルタ協定でしたが、ポツダム宣言で主権制限となると実効支配が及ばない範囲でも領土は日本が関わる国際協定でないと動かせません
そしてこのポツダム宣言の時点では、連合国がどう動くかを規定したカイロ宣言で履行可能な部分が、朝鮮独立を含む領土規定のみとなっていただけでしょう

当然、ポツダム宣言受諾の後に米英中が「交戦中の諸国と協調して日本国の無条件降伏をもたらすための重大かつ長期の行動を続行する」とかありえないわけです
なにしろこれは全文を読むにあたり戦争継続による武力行使の遂行を言っているわけで、戦争終結時に履行されるべきものではありません(と言うかむしろ逆です)
だからカイロが履行されると四島と諸島が日本の領土範囲となるわけで、ポツダム宣言に反する武力行使の行動部分に関しては履行箇所に入りません
日本の降伏は条件付だろ。判例は長文 ◆ogp37XtQvYが論破します
「ではカイロ宣言で武力行使を続けた結果、日本国は無条件降伏に至り、カイロを含んだポツダム宣言を受け入れたのか?」となると、そうではありません
別にカイロ宣言は「法的に見て条件の無い協定」を結ぶことを目的にしているわけではなく、また「国際法で定義された何か」を目指したわけではないのです
カイロ宣言で主張された国家無条件降伏の定義はルーズベルトの定義なわけで、カイロの場合の「日本国の無条件降伏」は日本の主権消滅を目的にしています

主権消滅に関しても日本側に一定の主権を認めているポツダム宣言に反するわけで、武力行使同様これを実行しろとなるとポツダム宣言がおかしくなります
だから「カイロ宣言に日本国の無条件降伏とあり、ポツダム宣言でカイロを認めているから、それで国家無条件降伏だ」と私は言えません
他にもいろいろ無条件派に言うことはあるのですが、9項問題にかすらない無関係な話題はすみ分けた意味がさらに薄れそうなので、もうやめておきます

543 名前:長文 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/08/20(土) 18:56:10.59 ID:sRZeGUlK0
訂正
>主権と降伏を結び国家の降伏と定義したのはルーズベルトであり国際法ではなく
主権と降伏を結び国家の無条件降伏と定義したのはルーズベルトであり国際法ではなく
549 名前:長文 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/08/20(土) 20:54:44.82 ID:sRZeGUlK0


ドイツですが、ドイツが主体的に行動しようにもドイツが無い状態ですから、私も国際法秩序においてドイツが主体で云々はどうかと思います
これは何らかの協定により行為能力が喪失した状態とは異なるわけで、根本的に違うと感じます
(日本だとこじれるので別の話を持ち出すと)大韓帝国の外交権のケースとかと一緒になるべきではないと考えます

捕囚ですが、日本側に対外交渉能力がない時の話をされてその件で補償とか言われると困るのは分かります
基本構造は大韓帝国と話をつけるときに日本を通さないとかが出来ないのと同じ話なわけで、当時はGHQをせっつくのが筋でしょう
ソ連自体は長らく日本をドイツ同様の扱いにして、労働証明とかを出さなかったのが問題でしたか(まあ、北方とかは理屈の上では今でもですが)

個人的には国家に貢献した人間は国家が報いるべきだと思いますし、この点台湾や半島の元日本人も例外ではないと思います
ただ、法がそれを阻むならシベリアについてはお気の毒な話として終了で、戦犯英霊のように別口でどうにかするべき問題だと思います
一方で、日本国側は「日本と国際法のセットでないと外交権の関係で矛先がGHQに行ってしまう可能性」を無視せず、その辺色々あるんじゃ?と私が邪推し出します

それで交戦団体の件なんですが、私は推測なので何とも言えず、捕虜条約の適用に関して「義勇兵はありだが無条件降伏はなし」の基準とか根拠も、同じく何ともです
交戦団体と適用不適用の問題が「主権制限・軍の無条件降伏・軍隊組織の崩壊・国家無条件降伏そのものの作用」等の何で発生してるのか分かれば、あるいは
でも「読めばそうだが趣旨はこう」とかの話は多いですし、当時はゲリラやったから適用しないとか言い出したのもいたわけで、こっちは頭抱えて唸るばかりです
64法の下の名無し:2011/08/23(火) 13:22:34.68 ID:zMfjOQzr
歴史ヲタ程度が判例論破できるの?キチガイなの?
65法の下の名無し:2011/08/23(火) 13:25:50.27 ID:cESR86cV
566 自分:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/08/23(火) 12:11:06.76 ID:WbSvQTRu0 [1/2]
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1311494060/

「自称」契約法の専門家(択一突破、つるつるレオタード様)の独り問答スレ

昨日のID

ID:WMlxV3rW0
ID:19/YujgL0
ID:4HI5QJDL0


【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/

今日のID(おそらく今日も複数IDを使い分けると思われ)

ID:t+fVCUzF

11:30:17.22から、論争相手の名を騙ってレスのコピペを連投、晒しプレイ中

此処のこの馬鹿、近代史板で重複スレ建てるわ、法学板も荒らしまわるわでクズの見本
66法の下の名無し:2011/08/23(火) 13:26:31.61 ID:cESR86cV
「自称」契約法の専門家(択一突破、つるつるレオタード様)のその他の関連スレ

日本『無条件』降伏なら、北方領土はロシア領だろw
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/

日本『無条件』降伏なら、北方領土はロシア領だろw
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/army/1310696729/

【学歴昆布】静岡大学法務研究科part7【不勉強】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1287791316/
67他称長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/08/23(火) 17:21:11.02 ID:VlJ78q59
◆が◇になっているD:t+fVCUzFについて

あなたが私の主張を無関係な場所に書き込むのはこれで何度目ですか?
あなたがずっとそうだから、私はコテハントリップをせざるを得ないのです
あなたは自演や人格攻撃や成りすましの常習犯です

私は法学板で歴史の話題を軸に話をする気などありません
歴史板で法学の話題を扱うことと同様不自然なことです
私は場違いな発言で法学板を荒らす気などありません
68法の下の名無し:2011/08/23(火) 17:33:04.22 ID:cESR86cV
こっちでも。近代史板での今日のID一つ目 ID:vU3FjOzH0

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1311494060/

269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/23(火) 13:38:47.38 ID:vU3FjOzH0
>D:t+fVCUzF

このお花畑、やたら必死だな。
ここにいる無条件主張派は、みんなお前の脳内ではID複数もちの自演なのか。
めでたいこと


270 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/23(火) 13:40:40.41 ID:vU3FjOzH0
ID 4KST2eC60

このお花畑、やたら必死だな。
ここにいる無条件主張派は、みんなお前の脳内ではID複数もちの自演なのか。
めでたいこと
69法の下の名無し:2011/08/23(火) 17:33:47.36 ID:cESR86cV
「自称」契約法の専門家(択一突破、つるつるレオタード様)の近代史板でのID2つ目 ID:WRO21l8G0

271 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/23(火) 14:16:46.71 ID:WRO21l8G0
こいつほとんど病気でしょ。
俺も自称契約法専門家認定されたしw

570 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/23(火) 15:44:10.90 ID:WRO21l8G0
長文君ってキチガイだよ。
法学板で、判例論破するって息巻いてるw

ID:WRO21l8G0の近代史板での一度目のカキコが2011/08/23(火) 11:21:40.01
ID:t+fVCUzFが法学板でレスコピペを連投したのが11:30:17.22〜11:35:01.15
ID:WRO21l8G0が再び近代史板に書き込んだのが11:47:04.80
ID:zMfjOQzrが法学板に書き込んだのが13:22:34.68
ID:vU3FjOzH0が近代史板に書き込んだのが13:26:06.34

やはり法学板と近代史板を行き来しながら書き込んでいる模様
70法の下の名無し:2011/08/23(火) 17:43:52.19 ID:t+fVCUzF
他称長文君 ◆ogp37XtQvY の次に必ずトリップない人の書き込み(長文君の弁護役)が入るよな。
向こうのスレでも。

まあ、ご苦労なことだよ。
71他称長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/08/23(火) 17:49:13.71 ID:VlJ78q59
70のIDと私のIDの違いで分かるように、私とは彼は別人です
常にこのような悪さをしている人物なので、皆さま方もご注意を
72法の下の名無し:2011/08/23(火) 18:04:24.40 ID:t+fVCUzF
自演するんだからID維持したまま、二役分作るのは簡単だろうよw

君の妄想では、無条件派は毎日三役四役やっているらしいがww
一人だと大変だね

過疎板で、10分の間隔で弁護が入るわけないだろw
73法の下の名無し:2011/08/23(火) 18:15:19.56 ID:cESR86cV
>自演するんだからID維持したまま、二役分作るのは簡単だろうよw

なるほど、ID維持したまま、二役分作る自演は簡単なんですね!

>君の妄想では、無条件派は毎日三役四役やっているらしいがww

四役!?誰も言ってない想像以上の数字キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
74他称長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/08/23(火) 18:17:29.29 ID:VlJ78q59
ID:t+fVCUzF氏へ

私は自演をしていません
それよりも何よりも、他の板で罵り合うとかやめましょうよ
これではただの荒らしです

あちらの板ではほとんど固定メンバーのまま年単位ですから、常時見ていて反応する人がいても不思議ではありません
あちらでのその数年間、あなたは敵を作ることしかしてこなかったじゃないですか
みんなあなたが嫌いで、そうでなくともあなたの悪事は度が過ぎています
75法の下の名無し:2011/08/23(火) 18:18:37.76 ID:t+fVCUzF
三人目まででればさすがに一人は別の人かなとは思うがね
76法の下の名無し:2011/08/23(火) 18:21:20.58 ID:cESR86cV
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/23(火) 18:14:45.50 ID:WRO21l8G0 [2/2]
自演といえば今まで面白かったから泳がせていたがw

トリップある長文君とトリップのない長文君の弁護役という一人二役の自演はいつ覚えたんだ?
>>541-543 541 名前:長文 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/08/20(土) 18:18:12.91 ID:sRZeGUlK0

>>544-548 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/20(土) 19:44:21.04 ID:HZHtXqzu0(長文君弁護役)

二人の長文君
書き込みの時間帯は、わずか18:56から19:44の一時間足らずしかない。
>>544-548から、短い時間で書き込まれているから恐らく作り置きしていたんだろうが、まあそれはどうでもいい。

一時間足らずの間に、長文君の弁護役は、さらなる長文をかいて、さらに長文君と会話形式で弁護している。
このようなことは物理的ありえるのだろうか。まあ、万に一ついろいろな偶然が重なるかもだが。

このような事例は、法学板でもみられた。とにかく長文君+弁護役のコンポが絶好調だ


いやー、自分が自演の常習犯だと、他人もそうだと思えるんだろうなwwwwwwwwww
77他称長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/08/23(火) 18:25:45.98 ID:VlJ78q59
法学板のみなさまへ

彼は常にこのような人なのです
他人の書き込みは誰もどうにもできないので、勘弁してください
我々も被害者なのです
78法の下の名無し:2011/08/23(火) 23:50:21.07 ID:t6ydei0h
>>77
あんたも迷惑だからでていっていいよ。
79他称長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/08/24(水) 00:08:42.60 ID:M0iizXWt
>>78
もちろんそのつもりです
お騒がせしました
80法の下の名無し:2011/08/25(木) 13:01:49.24 ID:YRWIXum0
カイロ宣言は日本が無条件降伏するまで戦争すると言ってるが、
日本が受諾したポツダム宣言は日本政府に軍隊を無条件降伏させろと言っている
ポツダム宣言でカイロ宣言が触れられているのは領土問題

相変わらずつるつる半袖レオタードは頭が悪いな
81法の下の名無し:2011/08/25(木) 13:20:11.91 ID:fiU9SR9L
日本の無条件降伏を目指すって条項にあるのに、目指される側が同意したら無条件降伏に同意したってことになるだろう。

日米が「北朝鮮が核廃絶するまで戦争する」と宣言して、屈服した北朝鮮がその宣言に合意したら、北朝鮮は核廃絶に同意したってことになるだろう。

これが法律の読み方。
82法の下の名無し:2011/08/25(木) 13:49:30.04 ID:fiU9SR9L
ポ六項で国の降伏が、八項で軍の降伏がそれぞれ確定する。
国際法上は軍と国は別の国際主体なのです。
83法の下の名無し:2011/08/25(木) 17:15:17.49 ID:lvSYIWmX
リビア政権が降伏しても、ガタフィ大佐の軍はまだまだまだ降伏してないのと同じか。。。
84法の下の名無し:2011/08/25(木) 17:20:19.55 ID:lvSYIWmX
軍が降伏しても国が降伏してない、国が降伏しても軍は降伏してないとかいうケースがあるからね。
人民解放軍は党の軍隊で、国の軍隊でもないというのもある。国際法上、軍と国は、別々の主体だから、別々の条項で無条件降伏を定めた。
ポツダム宣言六条は「国の無条件降伏」が予定されているものと考えるのは正しいのかもしれないね。
85法の下の名無し:2011/08/25(木) 19:56:17.19 ID:e8pqQP0E
法学では結論出てるんだから法学板には要らないスレだ。
86法の下の名無し:2011/08/25(木) 20:12:17.60 ID:lvSYIWmX
国籍法違憲判決は判例批判で盛り上がったけど
こっちは判例批判する理由を感じません。
87法の下の名無し:2011/08/27(土) 17:06:20.62 ID:ils4J8rQ
判例だけなく政府見解も無条件降伏なんだろう?
批判しても無駄では?
88法の下の名無し:2011/08/27(土) 19:52:15.48 ID:UqdcXaSO
何を議論するスレなん?
89法の下の名無し:2011/08/28(日) 17:25:46.76 ID:5bGl22cT
静岡のアホがオナニーしてるだけのスレ
90法の下の名無し:2011/08/28(日) 22:48:33.60 ID:KxXBSNf8
法学的には結論が出てる。歴史学では問題自体が存在しない。
91法の下の名無し:2011/08/29(月) 18:58:08.29 ID:j0FsK5DM
ただ勘違いしないほしいところろは
判例は日本が無条件降伏したといっても、国際法あたりまえの権利を認めているというところだな。
水交社事件では、占領下の日本も個人の財産権の保障はあるとしている。無条件降伏した国の国民にも基本的人権は及ぶ。
92法の下の名無し:2011/08/29(月) 19:39:57.59 ID:yG7Z/8qj
>>91
当時の国際法には人権保護はなかったよ。
93法の下の名無し:2011/08/29(月) 19:46:25.25 ID:gbW8F9Ul
どっちにしろ判例や政府が無条件降伏認定している。
94法の下の名無し:2011/08/31(水) 02:29:55.35 ID:0NAIGa5K
>>92
ハーグ条約には、占領地の私有財産保護しろって規定がある。
判例は、無条件降伏した国にもコーグ条約の適用が認められるとした。
ただし、降伏文書の法が優先するから、GHQが適法に出した指令に基づく財産没収は適法であるとした。
95法の下の名無し:2011/08/31(水) 08:32:04.00 ID:U8mk2rBU
結論出てるのに何を議論するんだ?
96法の下の名無し:2011/09/02(金) 23:42:58.09 ID:8LG+As+h
なにこれ?ドイツとの比較の話か?
何基準にしてるかで、全然違うような気がすんだが。
97法の下の名無し:2011/09/03(土) 05:38:17.85 ID:oepIR2nA
>>96
>何を基準にしてるか
判例と学説にきまってるじゃないか。
ドイツと比較した判例がないからドイツとの比較論は
法学ではない。
法学に無知な歴史オタは巣にお帰りなさい。
98法の下の名無し:2011/09/03(土) 08:44:05.82 ID:soIe6XmG
【学歴昆布】静岡大学法務研究科part7【不勉強】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1287791316/l50
99法の下の名無し:2011/09/03(土) 12:25:07.45 ID:/RBtWLlr
>判例と学説にきまってるじゃないか。
ドイツと比較した判例がないからドイツとの比較論は
法学ではない。

これギャグで言ってるのか?
ちゃんと法学の世界では、存在してるしその辺の憲法学者でも
話す人いるけど・・・。まあ、別にいいけどさ・・・・。
100法の下の名無し:2011/09/03(土) 14:22:08.20 ID:IaO3dnUA
ただ国内的には
カイロ宣言に、「日本の無条件降伏」って書いてあるよ。
だから、日本は無条件降伏してるよ。

それでおわり。くわえて判例のダメ押し。
どうみても勝負ついてる。
101法の下の名無し:2011/09/03(土) 14:24:08.12 ID:oepIR2nA
研究と学説は別だ。法における"学説"の意味を知らないド素人は
法学板に来なさんな。
102法の下の名無し:2011/09/03(土) 15:20:33.94 ID:/RBtWLlr

何に対して言ってるの?
103法の下の名無し:2011/09/03(土) 15:49:30.68 ID:EuxHZzg8
憲法学者のやってるアメリカ憲法、ドイツ憲法の比較は研究的には意義があるが
国内憲法との関連では、判例や通説の参考・理論付けでしかないってことだろ
104法の下の名無し:2011/09/03(土) 17:51:43.75 ID:IaO3dnUA
アメリカの憲法と日本の憲法を比較するのは解釈論の助けになる場合は多い
しかし、ドイツの無条件降伏と日本の無条件降伏を比較するのは、中国の憲法と日本の憲法を比較するに等しいほど態様に違いがある。
そま比較にまったく意味はない?
105法の下の名無し:2011/09/04(日) 04:24:23.45 ID:HkESxxxQ
少なくとも、当事国の一方の究極的な条約解釈機関が無条件降伏を認定しているのは大きいだろう。
国際社会で通用する主張は、歴史的な主張でもなければ、文学的な主張でもない。法的な主張だけだ。
106法の下の名無し:2011/09/04(日) 19:23:21.68 ID:bX9CK3vP
さすが三流
言うことが違う
107法の下の名無し:2011/09/05(月) 00:15:35.96 ID:3wqjiq8C
ところで無条件降伏じゃないと何かいいことでもあるの?
108法の下の名無し:2011/09/05(月) 01:00:31.36 ID:HA3CNQfY
時事通信、田崎氏

「野田首相は公明党と創価学会にコネがあるから、

まずはそちらを押さえて、そこから自民党を回していくだろう」


日本の政治は、政教分離しないと憲法違反ですよね?

創価学会に気を遣うのは明らかな違反ですよね?
109法の下の名無し:2011/09/05(月) 10:24:27.40 ID:PfeMDucu
>>107
意味がないところだけど面子が悪いとかそんなところだろ。
だから三流文学部のやつしか主張しない。
110法の下の名無し:2011/09/07(水) 06:27:57.83 ID:FaTFz94O
>>106
アホバカ文学部は法学板に来なさんな。
巣にお帰り。
111法の下の名無し:2011/09/07(水) 19:19:59.80 ID:YIgLDHi8
ドイツ政府は国際法上の定義では戦亡(デベラチオ)
日本は、降伏文書によって無条件降伏
112法の下の名無し:2011/09/08(木) 08:40:21.80 ID:7QSpiT2i
>>111
「ドイツは戦亡」という判例があるか?法学で最も大事なのは
判例だよ。
113法の下の名無し:2011/09/08(木) 12:15:14.62 ID:7WTeMFqb
>>112
判例、判例煩いなあ
史学者>>60の書き込みを読んでいますか
判例は無条件降伏論争において重要な意味をなさない。無条件降伏の定義が違うのに無条件降伏を認定する判例は間違っています。
なぜなら、無条件降伏の定義は>>60氏がいうには国家主権消滅です。
それはカイロ宣言時にルーズヴェルトがそういう思考をしていたからです。
したがって、日本は無条件降伏していないのです。
114法の下の名無し:2011/09/08(木) 12:48:36.41 ID:DU9PUqGQ
そもそもルーズヴェルトは無条件降伏を一般に降伏側の国家主権消滅と定義していたのか?
単に、日本の降伏という特定の場合において、国家主権消滅まで考えていただけの話ではないのか。
115法の下の名無し:2011/09/08(木) 12:55:06.12 ID:7WTeMFqb
>>114
>そもそもルーズヴェルトは無条件降伏を一般に降伏側の国家主権消滅と定義していたのか?

それがルーズヴェルトとチャーチルは
カサブランカ以降、単独で協定の形にならないようになっているカイロ宣言だったり、当事国の日本が関わらないヤルタ協定だったりです
つまり、対日協定の想定や日本の主権の存在は策として「無い」と話を進めているわけで、枢軸に強いる手法が主権尊重(?)から主権消滅になっているのですよ。
歴史的経緯から考えると。

すると日本の無条件降伏は、ルーズヴェルト的には、「主権消滅」のことをいうんです。
判例はこの思考が欠けてますよね。それはおかしいと考えます。
116法の下の名無し:2011/09/08(木) 13:19:47.75 ID:DU9PUqGQ
>当事国の日本が関わらないヤルタ協定だったり

交戦中の敵国と休戦協定的なもの以外の協定を結べるわけないだろ。
連合国の間で「当事国の日本が関わらない協定」を結んだから、日本の「主権消滅」を
考えていたって、まずそこから理解できんわ。
117法の下の名無し:2011/09/08(木) 14:31:07.30 ID:7QSpiT2i
国際法の最高解釈機関である最高裁判所が「日本は無条件降伏した」と
断定してるんだから無条件降伏だよ。判例変更したかったら最高裁判事に
なれ。
118法の下の名無し:2011/09/08(木) 17:56:28.73 ID:7WTeMFqb
最高裁裁判官は、法律に詳しくとも
歴史や軍事については素人ですよ。
ルーズヴェルトやチャーチルという大物ほどの権威も知名度もないです。
119法の下の名無し:2011/09/08(木) 17:58:43.11 ID:7WTeMFqb
ここで、法学板は、法律や判例に詳しいだけで
軍事や歴史はまるで知らないんだなwww
120他称長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/08(木) 18:53:43.03 ID:b6+5uRNn
法学板ですから法学の話題に終始していいんですよ
ルーズベルトの国家無条件降伏の発生は、厳密な意味での国際法的根拠を持ちません
ただ、ドイツでは彼の言ったとおりに実行されたと言う話です

ですから、ルーズベルトが起点だと歴史板で国家無条件降伏を扱う場合、法学は脇に置かれます
法学面でやるとこの逆で、国際協定の内容を読み取る話に終始し、歴史的経緯は脇に置かれます
だから法学板でルーズベルトを主役に据えるのは間違いで、それは歴史板で法学を主役に話すことと同じくらい変な話です

このスレで無断引用されている私の書き込みは歴史面での話であり、厳密な意味での国際法かと聞かれると疑問です
ルーズベルトの軍事的戦後構想は3ないし4(実際には5)ヶ国による近代的軍事力の独占で、この国々は世界の警察官となるはずでした
カイロとB-29に反応した日本が大陸打通をやって中国構想が崩れたりする話は、広い意味で日本国の無条件降伏問題と無関係ではありません

ただこうした話が背景にある私の書き込みは、戦勝国と敗戦国の国際協定から考える状況とは無関係です
降伏文書を扱う法学議論において、ルーズベルト起点の話を中心に据える必要がありません
中央政府の無いドイツにおいては、連合国の一方的宣言ですべてが決定されそれに無条件で従えと言う話なわけですから、連合国間の合意しかありません

恐らくですが、無断引用された方と今回私の立場を装って法学板の住民を煽っている方は同一人物です
そもそも、ああした歴史面の話を排除従っていたのは彼の方なんですけどね
ここは法学議論に終始すべきスレッドのはずで、無断引用された私の書き込みは場違いな話だと理解してください

言いたいことがあるなら歴史板の私の書き込みに安価つけるなりなんだりすればいいことで、別板に来て荒らしとかするのよしてくださいよ
応じるかどうかは書き込み次第ですが、いきなり周りに迷惑をかけるような行動を取るのはやめてください
とにかく私にとっても法学板に来るのは不本意な話で、住民の方にしても私に対して退去勧告をされています

私がこの板・このスレで国家無条件降伏問題について主張したいことはありません
◆が◇になっていることから分かる無断引用された書き込み、その無断引用箇所から主張を引っ張るような行為等はやめてください
あれは法学板にはそぐわず、また無断引用自体が悪意によってなされたものです
121だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/08(木) 19:05:52.27 ID:MXH7XcjE
無条件降伏したとかいう敗戦国の日本が、対日戦勝国たるソ連・ロシアに対して、北方領土返還などと
いう『特別条件』を要求したら、無条件降伏ではなくなるぞ?
無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切
の条件は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ
「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
と書かれてある以上、日本がそれを無条件で受諾したということなら、北方領土に関して日本の領土権
は消滅したことになる。もちろん無条件降伏か否かに関わらず国際法はついてまわるが、それをいうなら
東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙であり、アメリカは日本に賠償金
を支払う必要が生じる。これに対して領土割譲は日露戦争のポーツマス条約でも定められているように、
国際法上の問題は皆無だ。またサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したということであれば、
敗戦国日本の側から戦勝国ソ連(ロシア)に対してソ連の違反行為を断罪することはできないはずだ。
東京裁判にはソ連の判事(I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した
裁判官であり、日本は侵略行動の罪で起訴された被告人だからだ。
そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙殺』されており、受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」
社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」であり、ソ連抜きの日本降伏など現実にありえなかったはずだ。
またいくらソ連の違法を言い立ててみたところで、罰則や制裁を伴わないのではまったくの無意味。
このままではせいぜい土下座してソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢にすがるしかない。

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

ただし北方4島が千島列島に含まれるかどうかについては、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
とはあるもののソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。

 ロシア外務省は24日、北方領土問題について「ロシアはこの領土(の領有)に関して
必要な全ての権利を有している。ロシアの主権は完全に合法的で疑う余地はない」とする
声明を発表した。前原誠司外相と枝野幸男官房長官が同日の衆院予算委員会で、北方四島
は「法的根拠のない状態で支配されている」と述べたのに反応した。声明は領有権主張の
根拠を「第二次大戦の結果」とし、それがヤルタ協定▽ポツダム宣言▽サンフランシスコ
講和条約▽国連憲章107条(旧敵国条項)−で認証されたとしている。(モスクワ 遠藤良介)
http://unkar.org/r/news/1298567439

しかし日本では、天然ガスのコストが高い。それはパイプラインがなく、液化してLNGタンカーで運んでいる
からだ。2000年ごろ、日本政府はエクソンモービルやロシア企業と共同で、サハリンからのパイプライン敷設を
計画したが、電力会社が拒否したために頓挫した。サハリンとの距離は2000km程度なので、世界の常識では
パイプラインで輸送するのが効率的なのだが、これが敷設されるとパイプラインの途中で分岐して電力会社
以外の企業がガスを使えるようになることを電力会社がきらったからだ。
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51725888.html

北方領土を割譲してしまえば、日露間の対立点が消滅して、日本は天然ガスが思う存分輸入できる。
対する米英は、大西洋憲章で定めた領土不拡大という、自分たちのメンツが潰されることになる。
また在日米軍はロシアの潜在的脅威を煽って居座るという口実が消滅してしまう。

重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html

どうしても北方領土と言い張るなら、日本は無条件降伏はしていないと内外へ向けて宣言し、
そしてソ連が判事として参加した東京裁判を破棄すべき。
122だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/08(木) 19:06:56.50 ID:MXH7XcjE
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。

 この条約は、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語で結ばれた。どの言語も等しく正文である。
しかし、日本語文のみ誤訳が有ることが知られている(条約文 下線部分)。誤訳であっても条約
内容に違いは無いので問題になることは無かった。
 1956年、日本政府は突如として国後・択捉両島がサンフランシスコ条約で放棄した千島列島
に含まれないと発言、その根拠に、本条約第二条の『「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」
諸島』の表現を引用し、クリル・アイランズとはウルップ以北との主張をした。しかし、この条文は、
誤訳であり、オランダ語・中国語・ロシア語の条約正文とは異なっており、オランダ語・中国語・ロシア語
の条約正文では、ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない。
 誤訳であっても正文なので条約の効力に変わりないとの理由で、日本政府は現在でも、
北方領土領有権の根拠に、誤訳条文を使っている。このような主張は日本国内で通用しても、
諸外国を説得することは不可能だろう。
 なお、1992年4月、日本政府・駐モスクワ大使館は、誤訳の日本語文をロシア語に翻訳し、
あたかもロシア語条文であるかのように条約を捏造し、日本の北方領土要求の正当性を主張
するパンフレットを作成、配布した。このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/18550207J1.htm
123法の下の名無し:2011/09/08(木) 19:42:55.70 ID:17H2HnDw
>>121
>>122
>だつお

増殖の仕方が足らんな。もっと強く、激しく、燃え盛る炎のように強調してくれよ。

領土問題は法律の問題ではない
領土問題は法律の問題ではない
領土問題は法律の問題ではない

領土問題は法律の問題ではない
領土問題は法律の問題ではない
領土問題は法律の問題ではない

おれは北方領土の解決策について聞いていない。 おれは無強権降伏した日本はりょど返還要求を
法律的にできない、という法解釈にたいして、それは関係ない、領土問題は法律の問題ではない、という立場から
ドイツとイタリアの例を出している。
君が反証すべきことは ドイツがどういう政治決着をしたか ではなく、
ドイツ イタリアと日本が 法律上 どういう違いによって領土返還要求ができて、
日本ができないか、だる。    もう一度増殖してみる。
124法の下の名無し:2011/09/08(木) 19:43:47.23 ID:17H2HnDw
>>121
>>122
だから、

無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
125法の下の名無し:2011/09/08(木) 20:06:55.02 ID:17H2HnDw
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
無条件降伏という法律解釈と領土返還要求は法的にはリンクしない。
126法の下の名無し:2011/09/09(金) 06:06:15.39 ID:ocPg3y1u
法学議論したくないなら法学板に来るな。もう来ないと言っては
匿名自演でアラシに来る文学部のアホバカ氏ね。
127法の下の名無し:2011/09/09(金) 11:28:29.38 ID:TOLis3sv
>>121
理解できないね。ドイツとイタリアは無条件降伏したのに領土返還要求できて、
日本はできない、という君の脳みそのほうがよっぽどチグハグ だ。

それが世間に理解されたことだけが、このスレの趣旨だ。
128法の下の名無し:2011/09/09(金) 11:29:30.86 ID:TOLis3sv
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。
無条件降伏したドイツとイタリアは領土返還要求している。


君が反証すべきことは ドイツがどういう政治決着をしたか ではなく、
ドイツ イタリアと日本が 法律上 どういう違いによって領土返還要求ができて、
日本ができないか、だる。    もう一度増殖してみる。
129法の下の名無し:2011/09/09(金) 12:29:33.46 ID:/P5NEvTs
ポツダム宣言に「実質的な意味で条件と呼べるものはない」by判例
条文に「日本の無条件降伏」と書いてあるbyカイロ宣言
判例・学説・政府見解「日本は無条件降伏した」by降伏文書
130だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/09(金) 17:01:37.10 ID:FTcKX2L5
ふーん・・・

>>40
>国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、

ふーーーーーーーん。

第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。

外務省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
131法の下の名無し:2011/09/09(金) 18:40:16.04 ID:dcUlzr1B
>>129
> ポツダム宣言に「実質的な意味で条件と呼べるものはない」by判例

「実質的にほぼ無条件降伏に近い」を基地外が脳内変換するとこうなります
132法の下の名無し:2011/09/10(土) 11:25:19.25 ID:01NS4Y6v
無条件降伏した国と国民とその資産は戦勝国の戦利品だ。
無条件降伏にそれ以外の解釈はありえない。
133法の下の名無し:2011/09/10(土) 11:57:58.35 ID:bc9uQx1G
>>130-133
あんたら、歴史板から来てる人たちでしょ、どうせ知識ないのだから法学版にこないでくれ。
荒れるから
134法の下の名無し:2011/09/10(土) 12:14:25.55 ID:m0yg5ve4
無条件降伏の解釈
@戦勝国が出した降伏条件をそのまま修正無しに受け入れて降伏すること
A降伏後に行われる戦勝国が行うあらゆる措置を受け入れることを認めた上で降伏すること

どっちが正しい?
135法の下の名無し:2011/09/10(土) 12:57:09.16 ID:bc9uQx1G
だつおとかいう人、歴史板のコテでしょ。うぜえなあ
136法の下の名無し:2011/09/10(土) 13:47:43.10 ID:01NS4Y6v
無条件降伏とは戦勝国の奴隷になること。煮て食おうが焼いて食おうが
戦勝国の自由。皆殺しにされなかったことを日本人は感謝しなければならない。
137法の下の名無し:2011/09/10(土) 14:23:01.12 ID:bc9uQx1G
それでいいから、でてけよ
138法の下の名無し:2011/09/10(土) 15:06:46.35 ID:01NS4Y6v
>>13
「それでいい」なら出ていく。「それではいけない」という意見が書き込まれたら
戻ってくるよ。
139法の下の名無し:2011/09/10(土) 16:15:43.64 ID:miFZ2b+J
>>135
そういう判例があるのか
140法の下の名無し:2011/09/10(土) 16:16:09.10 ID:miFZ2b+J
>>136
そういう判例あるのか
141法の下の名無し:2011/09/10(土) 19:05:32.11 ID:01NS4Y6v
>>140
あるわけないだろ。法学板の住民は頭悪いなあw
出て行けと言っといて質問してくる、しかも質問が
ばかばかしいwwww
142法の下の名無し:2011/09/10(土) 19:10:38.43 ID:bc9uQx1G
>>141
史学板の方はお帰りください。
143法の下の名無し:2011/09/10(土) 19:36:50.19 ID:01NS4Y6v
>>142
そん判例どこにある?
質問に答えるために戻ってきてやっただけなのに。
144だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/10(土) 23:30:11.13 ID:Coj5uTKo
>>135
>だつおとかいう人、歴史板のコテでしょ。うぜえなあ

要するにだな。冷戦時代の日本はアメリカの圧力にさらされ、裁判所も外務省も昭和天皇も、

        み   ん   な   ア   メ   ポ   チ

だったということなのさwwwww

「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明
 米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む「砂川事件」をめぐり、1959年3月に出された「米軍駐留は
憲法違反」との東京地裁判決(伊達判決)に衝撃を受けたマッカーサー駐日米大使(当時、以下同)が、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが29日、機密指定を解除された米公文書から分かった。
 「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。最高裁はこの後、
審理を行い、同年12月16日に1審判決を破棄、差し戻す判決を下した。
 公文書は日米関係史を長年研究する専門家の新原昭治氏が今月、米国立公文書館で発見した。(共同)
http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008042901000464.html


国際法上の無条件降伏だったか否か、無条件降伏とは国際法遵守が約束されているのか否か、
どういつもこいつも米軍に媚びるだけのアメポチばかりなんで、権威と呼ぶに値しないんだよww
145法の下の名無し:2011/09/11(日) 00:55:30.46 ID:v1zfrN6n
【学歴昆布】静岡大学法務研究科part7【不勉強】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1287791316/l50
146法の下の名無し:2011/09/11(日) 05:56:41.58 ID:Npq3Wqsi
無条件降伏した日本が主権国家として残されたのは国際法の効果ではない。
連合国相互の牽制と各国の国内法や政治意図の複合の結果だ。主権回復後の
国内判決なんかクソ食らえだ。
147だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/11(日) 07:16:57.93 ID:rU7EJc94
砂川事件ひとつ取っても、最終的には司法権よりも統治行為論が優先することが確認されている。
そしてこの政治的判決は、アメリカが裁判所に圧力をかけて成し遂げられたものだ。
だがさすがに原爆投下まではたとえ無条件降伏であったとしても国際法違反の誹りは免れず、
そこでアメリカは反米感情を逸らすために、北方領土返還という反ソ工作をやりはじめた。

よって無条件降伏をしたということなら北方領土返還など口にするな、逆に北方領土返還に拘る
なら無条件降伏をしていないと内外へ向かって証明しろ。
148法の下の名無し:2011/09/11(日) 15:01:40.80 ID:9t7bof0N
左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。
他の事件は国際法だろうが国内法だろうが同様の処理だろ。
149だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/11(日) 19:31:47.30 ID:rU7EJc94
裁判所が違憲判決を下したのを、外務省とアメリカが圧力をかけて覆したわけだが?

>>148
>左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。

同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、

左翼訴訟が嫌なら、右翼訴訟を起こすのか?

日本は無条件降伏をしていないとか?
150法の下の名無し:2011/09/12(月) 12:43:45.98 ID:pD/imblV
日本は無条件降伏している。判例まで出てる。

法学板の結論だ。もう帰れ。
151法の下の名無し:2011/09/12(月) 13:34:19.27 ID:FwMvhYrF
448 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:20:31.48 ID:dcIpb1LU0 [1/7]
>>444
俺、合格発表以降、最近書き込んでないよ。
もうこれかもここにあんまり書き込まんが。時間ないし。

即時取得さんも、全部俺の書き込みと幻覚をするようなのやめた方がいい。
あなたが法学板にこのスレのコピー立てたおかげで、法学板の住民が流出しているんだよ。
墓穴掘ったね。もう俺が書き込む必要もないみたい。無条件降伏派にとっては条約上も判例上も根拠ある

歴史があーだこーだなんて文学はあーだこーだといっても、法議論ではまったく通用しない。太刀打ちできない。
一日一時間くらいしか勉強してない文学部のあほをからかう気分転換のスレに最適だったよ。うちらは一日12時間勉強あたりまえの世界だよ
おまけに判例、条約、通説すべて無条件降伏派なのに、お前らの猿知恵で議論に勝てるわけないだろ。
449 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:26:47.20 ID:dcIpb1LU0 [2/7]
>>440
>条約法条約のいうところの「判例」とは国債司法裁判の判例をさすとするのが常識的な解釈
もちろん、条約法条約上の「判例」とかはそうだが。

トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決などをみてのとおり国内判例も国際法の解釈に合致すればそれは抗議の意味で判例だ
国際法判例百選で勉強したことあるか?手に取ったこともないだろ。
ICJ判例ももちろん、その国の国際法のプロが解釈した国内判例もまた重要な研究対象になりうる判例だから



国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。
451 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:28:49.87 ID:dcIpb1LU0 [4/7]
国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。

「国際法判例」百選に「ICJ判例」とともに「国内判例」は同等の扱いで掲載されている。


トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決
452 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:32:09.98 ID:dcIpb1LU0 [5/7]
>「日本が国家として無条件降伏したので朝鮮売春婦は賠償されない」なる判例もありません。

これは、水交社事件で国際法判例百選にも掲載されている超有名な判例だ。
もちろん、国内判例だから、ICJ判例ではないけれども、これを国際法上の判例というのには異論はないよ。
国際慣習法、降伏文書という国際法の解釈を裁判所が下した判例なんだから
453 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:40:14.38 ID:dcIpb1LU0 [6/7]
>国際法の素人はひっこんでてね。

そういうけど、あんた。スレルールー無視しすぎじゃないか
あなたは他人のことを国際法の素人というけれども、じゃあ君は一度でも国際法の質問に答えられた経験があるのか。
国際法判例百選も読んでないだろ。
>443は俺じゃないが、少なくともこのスレの統一見解として
即時取得慈円君はここでは「だつお以下の最底辺」なのは自覚しな。

即時取得自演君よ。ここで決着つけようや。>>36の国際法の簡単な質問に答えよ。
そうすりゃ、お前が「国際法の素人」でなければ、100%答えられるはずだ。

答えられたら、俺も忙しいからから負けを認めて撤退するよ
逆に答えられないなら、>>36の問題は誰でも答えられる質問である以上
お前はスレ規則二条にしたがって退場せよ
454 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/12(月) 12:42:47.80 ID:dcIpb1LU0 [7/7]
>>442
それは「判決主文」だろ。この程度の言葉の使い分けもできないから、あんた法学部の方に池沼扱いされるんだよ


まあいいや、>>38の質問に答えてくれ
こたえてくれりゃ、ほかの人はともかく、お前のその他の嘘もまとめて譲ってやる
152だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 20:55:11.13 ID:D90beHIx
ならば東京地裁のそれは『左翼判決』だから、外務省とアメリカが修正したということなのか?

>>148
>左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。

結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。
結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。
結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。

 文書名は同年4月1日付「藤山大臣在京米大使会談録」で、藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使
の会談記録です。元被告の坂田茂さん(80)、土屋源太郎さん(75)らが外務省に開示請求し、
今年3月31日付で開示されました。
 同記録によると、藤山外相は冒頭、「最高裁に直接提訴するか否や検討中」と発言。東京地裁判決から
2日後の4月1日の時点で、すでに「跳躍上告」による早期決着を具体的に検討していたことを示しています。
 さらに、最高裁は当時、3千件を超える案件を抱えていたとされていますが、藤山外相は、「最高裁でも
(砂川事件を)優先的に扱う」との見通しを明らかにしています。
 結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。現行日米安保条約
の署名(60年1月6日)のわずか3週間前にあたります。
 この問題では、国際問題研究者の新原昭治氏が2008年4月、「伊達判決」翌日の3月31日早朝、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、同外相が「全面的に同意する」
と述べて「今朝9時に開かれる閣議でこの上告を承認するようにする」と述べていたことを示す極秘公電
を入手しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/tamai000kingoroo/50444979.html
153だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 21:10:42.05 ID:Yf3kw17/
>>148
>左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。

裁判所に任せておくと左翼訴訟をも公認してしまうことにもなりかねないから、
今後とも外務省とアメリカの圧力が必要だということでいいか?
154だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 23:24:52.04 ID:Yf3kw17/
>>148
>左翼訴訟の砂川事件一つだけあげられてもなあ。
>他の事件は国際法だろうが国内法だろうが同様の処理だろ。

裁判所に条約解釈権を与えると安保条約は違憲などという左翼訴訟を公認してしまいかねないから、
そうならないようこれからもずっと外務省とアメリカとで、裁判所に圧力をかけ続けようww
155法の下の名無し:2011/09/13(火) 01:20:24.56 ID:886GFUm/
裁判は憲法訴訟ばかりじゃないだろ
民事裁判が普通だ
民事事件で統治行為が持ち出されたこととかないんじゃねえ
156だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 08:15:06.19 ID:RFlMujeU
>>155
>裁判は憲法訴訟ばかりじゃないだろ

憲法訴訟となると、裁判所に権限は無いということでいいか?
157法の下の名無し:2011/09/14(水) 11:48:51.18 ID:8TXQMHJo
実質的にはほぼ無条件降伏に近い
A、=無条件降伏
B、≠無条件降伏

Aを選び続ける池沼一名
158法の下の名無し:2011/09/14(水) 12:56:34.66 ID:qzmeEocg
こういう図式でいいかな?
 無条件降伏派 :法学板全員
 条件降伏派   :歴史板(別名アホバカ板)全員 
159法の下の名無し:2011/09/14(水) 13:00:57.84 ID:qzmeEocg
文学部では一年に一冊読んだら読書家だもんなあw
法学部じゃ200冊300冊あたりまえだよ。
160だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/14(水) 16:58:12.22 ID:vW08xuAa
>>134
>@戦勝国が出した降伏条件をそのまま修正無しに受け入れて降伏すること
>A降伏後に行われる戦勝国が行うあらゆる措置を受け入れることを認めた上で降伏すること

いずれにしても、無条件降伏した敗戦国の日本が、ヤルタ協定という米英ソ合意に対して、
異議申し立てをする権利は無いはずだ。無条件降伏なら北方領土の領有権は消滅した。
ソ連邦はヤルタ協定という米英ソ合意に従って、千島列島を合法的に併合した。

>吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
>吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
>吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

ヤルタ協定は米英ソの戦勝国合意のはずだが、戦勝国の意に反する異議申し立てをする権利が、
無条件降伏をしたとかいう敗戦国日本に認められたのか?
戦勝国の合意であっても、ポツダム宣言に書いていないことは拒否できるのだと、
それは無条件降伏をした敗戦国日本に認められた権利なのか?

『日本は、無条件降伏と領土問題は別物とする、条件付き無条件降伏をした』のだと?

日本の無条件降伏は、無条件降伏はしたがポツダム宣言に書かれていない戦勝国合意
(ヤルタ協定)を拒否する権利がある、領土問題とのリンクを禁止する権利があるという、
条件付きかつ拒否権付きかつ裁量権付きの無条件降伏をしたということになるのか?

そんな横柄な『無条件降伏』なら、おれさまだって喜んで支持するぞーwwww
161法の下の名無し:2011/09/14(水) 19:59:36.03 ID:0S031Tgi
「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本
史実を世界に発信する会 茂木弘道
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1312.html

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。
宣言は、13項目からなるが、第5項で、
「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、
以下8項目の条件が掲げられている。
明らかに「有条件降伏」でありその第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。
国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ
以前にアメリカが考えていた「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように
違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。

そこで明確にこう述べている。
「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」
更に「この宣言は、無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と
当然のことながら書かれているのである。
マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた
「降伏後の対日初期方針」に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送って
いる。
「特に内示された指令は、いくつかの点において降伏文書とポツダム宣言に規定されて
いる諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を貴官に上申しておかな
ければならないと感じるのである。」

直ちにトルーマン大統領から、これに答える指令が9月6日付で送られてきた。
「我々と日本の関係は、契約的基礎の上に立っているのではなく、無条件降伏を基礎と
するものである。」
要するに、ポツダム宣言以前の無条件降伏でいくのだ、と開き直ったわけである。
それは間違っていることを分かっていながら、「軍隊を武装解除」してしまえば、何を
言っても通るとばかり、正しく国際的な背信詐欺行為を堂々と行ったのである。

これを受けて占領軍民間検閲支隊長フーバー大佐は、日本の報道関係者に、
「マッカーサー元帥は、連合国はいかなる意味でも、日本を対等と見做していないこと
を明瞭に理解するよう欲している。…最高司令官は日本政府に命令する…交渉するので
はない」と強圧的宣言を行い、「言論、宗教及思想の自由は尊重さるべし」と言う宣言の
規定を、踏みにじって、徹底的な検閲、さらには史上例を見ない焚書まで行ったのだ。
しかも、憲法まで検閲下で変えさせられたにもかかわらず、「無条件降伏」論にやられて
しまった日本人は、これに対するまともな反論を行う事が出来ずにここまで来た。
負けたのだから仕方がないといつまでも思っていたのでは駄目だ。
「無条件降伏」などということは詐欺であり、不当なことである、という認識なしには
、敗戦克服、日本再生はないということである。
162だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/14(水) 21:15:48.83 ID:vW08xuAa
>>161
>「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本

でもそれでは自称法学派のやつらから「民族的独自解釈」だとかレッテルをはられて、
無条件降伏だとかいってる裁判所の判例を出されておしまいになるぞ。だから、

『日本は無条件降伏をしたのだからヤルタ協定に従って千島列島はソ連邦に全面割譲』

と言い続けるしかない。これだと神聖なる法律的無条件降伏論に政治的な領土問題を
持ち出すなだとかヒステリーを起こして必死で逃げ回ろうとするから面白くなる。
そもそも領土問題は政治問題ではない。というか政治情勢で国境線が毎年変わるわけではない。
逆に無条件降伏なるものは政治用語であって、法的な定義は一切無い(あるというなら出してくれ)。

『日本は無条件降伏をしたのだからヤルタ協定に従って千島列島はソ連邦に全面割譲』

どうだ。これなら反論のしようがないだろwww
163だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/14(水) 21:30:51.81 ID:vW08xuAa
『千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』(ヤルタ協定)
『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』(ポツダム協定)

ヤルタ協定は対日戦勝国である米英ソの合意文書で、日本は署名していない。
しかしながら日本が無条件降伏をしたということであれば、無条件降伏をした
敗戦国日本の側からの異論提出は一切認められないということになる。
なおポツダム宣言についてはそれそのものが「条件と呼ぶに値しない」(裁判所)ということで、
ポツダム宣言にヤルタ協定が含むか含まないかを言い立てても無駄なことだ。

無条件降伏をしたということなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るのであれば、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

『日本は無条件降伏をしたのだからヤルタ協定に従って千島列島はソ連邦に全面割譲』

異論あるか?
164法の下の名無し:2011/09/15(木) 10:49:56.36 ID:uReV8fg9
>>161

>「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
>受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」

○ポツダム宣言にある日本側の条件は国際法上当たり前の条件しかなく法的な定義における条件といえない。>>29参考


>更に「この宣言は、無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」

○ポツダム宣言は確かに「軍の」があるが、カイロ宣言には「日本の無条件降伏」とある。
○日本政府は両宣言ともに受け入れているため、国は降伏してないとまでは言えない。>>25参考

この問題は終わったんだよ。
165だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 19:03:51.54 ID:vrxtZZje
>>164
>○ポツダム宣言は確かに「軍の」があるが、カイロ宣言には「日本の無条件降伏」とある。
>○日本政府は両宣言ともに受け入れているため、国は降伏してないとまでは言えない。>>25参考

まさか同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんてセリフは出ないんだろうね?

ロシア側からすれば、日本は戦勝国である我が国をなめてるのかと言いたいところだろう。
領土を返還するかしないかではなくて、日本外務省は相手の国を愚弄しているのだ。

6.千島返還論
 1956年に日本とソ連との間で結ばれた日ソ共同宣言では「引き渡し」となっており、
「返還」ではありません。返還だと、本来、日本の領土であると言う事が前提になるので、
ロシアが返還を認めることはありえません。将来、日本にいくつかの島が戻ってくる事が
あったとしても「引き渡し」になると思います。しかし、日本では「返還」の用語が使われているので、
ここでは、「引き渡し」の意味で「返還」の用語を使います。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm

無条件降伏をしたということなら千島列島はソ連邦に引き渡し、とはいえそれでもソ連とて日本
とは友好関係を結んでおいて損はないわけで、、歯舞・色丹の2島引き渡しで日ソ合意に応じた。
ところがこれもアメリカの圧力で『北方領土』なる新概念を押し付けられ交渉破綻、
ソ連側としてはこれではアメリカの植民地と交渉しているようなもので、諦めざるを得なかった。
そして冷戦が終わっても北方領土北方領土と、敗戦国のくせに戦勝国をなめんじゃねーよってw
166法の下の名無し:2011/09/16(金) 06:13:54.32 ID:X+BrDPDX
ここは法学板です。文学部のアホバカは来てはいけません。
167法の下の名無し:2011/09/17(土) 19:02:15.91 ID:SIgV+7oC
静岡のアホバカも来てはいけません
168法の下の名無し:2011/09/17(土) 20:47:39.90 ID:i1d20I9I
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
>>569
>おまえさんはポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしていることを否定するのか?

@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する
事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。


584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571
第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連
合国は「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ
連の北方領土占拠がはなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実は
この第8項にある。なぜならソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階
においてはこの宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさ
ずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。


169だつおvs江藤淳 その2:2011/09/17(土) 20:54:37.30 ID:i1d20I9I
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0

>>カイロ宣言はあくまで米英中の宣言であって、ソ連は含まれていない
>おまえさんはポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしていることを否定するのか?

何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww

585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572

ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段
階においてはこの宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさ
ずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイ
ロ宣言の条項に拘束されぬわけにはいきません。


170だつおvs江藤淳 その2:2011/09/17(土) 21:02:27.48 ID:i1d20I9I
587 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 21:55:17.04 ID:1TI9P9oY0
>>579
> ポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしているが ソ連にとって気に入らない条項には縛られない、
>という論理だな。

そのとおりだ。


589 : 江藤淳:2011/09/16(金) 22:15:05.01 ID:dNisT7320
>>587

ソビエト連邦社会主義共和国が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイ
ロ宣言の条項に拘束されぬわけにはいきません。



江藤淳の引用元
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html


171法の下の名無し:2011/09/18(日) 06:08:56.44 ID:RS4a4wjP
そもそも無条件降伏した日本にはポツダム宣言の解釈権がない。
ポツダム宣言の履行を要求する権利もない。連合国の支配を受け入れ、
連合国のあらゆる命令を履行する義務だけがある。
172法の下の名無し:2011/09/18(日) 18:17:17.92 ID:dUloY5rz
だか三流文学部のアホバカは巣に帰れ。
判例を知らない文学部は法学議論できないから法学板に来るな。
173法の下の名無し:2011/09/19(月) 11:05:30.51 ID:lNkyDmvV
>>171
大阪高裁もそれは認定しているな


あと田中英夫とかいう学者も

田中英夫(英米法学者) 東京大学教授  ジュリ1979.2.1

ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
174だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 11:39:33.86 ID:uxMFcnaN
>>173
>この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。

ただし同じ口から「ロシアは北方領土を返還せよ」というセリフが出たら、そいつはアウトw
175法の下の名無し:2011/09/19(月) 13:37:47.98 ID:MxtLMaeP
>>173
これか?
 ↓
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
176法の下の名無し:2011/09/19(月) 13:58:56.08 ID:h9j4ro6y
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。

177だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 15:41:51.65 ID:uxMFcnaN
というかそもそも、「無条件降伏」は法律用語として登録されていないようだが?

>>1
>国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?

Searched for '無条件降伏'
'無条件降伏'が含まれるページはありません。

http://s289.sakura.ne.jp/mtos42/mt-search.cgi?IncludeBlogs=10&search=%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>法律用語集(legalese)へようこそ。

>法律用語って本当にわかりにくいですよね。
>法律用語集(legalese)では、そんなわかり難い法律用語を
>サイト管理人ハートがわかりやすく解説しています。
>いざという時に困らないように、最低限の法律の知識を
>身に付けていただければと思います。
178法の下の名無し:2011/09/20(火) 18:33:14.36 ID:MPUbMPtb
179法の下の名無し:2011/09/21(水) 18:55:58.37 ID:48rLoPFO
確かに、ポツダムの条件は、条件じゃなくて条項だな
180法の下の名無し:2011/09/24(土) 02:15:33.62 ID:ka0NwjcD
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。
181だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 08:39:18.08 ID:nHunnqEB

 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
かしているといわなければなりません。今日の日本人の意識は、どうやらこの点について、
はなはだ遺憾ながら病的に自己分裂を露呈しているように思われます。
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html

無条件降伏をしたというなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るなら、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

違うか?
182法の下の名無し:2011/09/24(土) 09:20:04.08 ID:JR56ote6
カイロ宣言で「日本は無条件降伏」したとあるけど
同宣言で「領土不拡大原則」も主張しているんだぞ。
つまり、日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?
でなければ、カイロ宣言は相互に矛盾した原則を一つの宣言で主張してることになる。
183法の下の名無し:2011/09/24(土) 09:20:30.69 ID:xA17Abc7
>>180
法文や判決文を引用してくれや。
184法の下の名無し:2011/09/24(土) 09:31:43.73 ID:JR56ote6
>>180はコピペだろう。気にするな

判例と条文はこちら。

119 :29です。:2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>117
擁護するわけではありませんが、法律実務では民法132条は厳密にとられておらず
契約書の一部の条件に強行法規に反する規定があっても、全部無効とはならず
契約を生かすために、「無条件」とされることが多く、むしろそれが一般化しています。
だから、「無条件」と「無効」を間違えると、もちろん択一などではバツがつきますけれども
現実とかけ離れた運用をされている点とやはり細かい用語の使い方なので、法律家でも間違える人は多いと思います。
似たような判例(134条ですが)に
最35.5.19の民事判例(134条違反の契約は無効でないとした判例)があるのでご覧ください。


はっきりいえば、貴方の「即時取得」がわからないという方が、客観的に見ても大問題です。
致命的なミスとそうでないミスを区別できないくらい前提とする知識を欠いているのかと思いますが
185法の下の名無し:2011/09/24(土) 09:49:40.35 ID:JR56ote6
124 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 12:58:40.50 ID:/xD2ItUJ0
>>119

132条の判例もあるよ
大阪地方裁判所判決/昭和35年(ワ)第2288号 【判決日付】 昭和40年11月30日

その法律行為が密告しないことの対価を与える性質のものであるときには、法律行為そのものが無効とされることはもちろんである(民法一三二条)
(中略)
このような場合には(ロ)の特約およびこれと密接不可分の関係に立つ(イ)の特約のみが、公序に反する無効のものとなり
この特約を除いた退職金支給の契約のみが有効に成立するものと解するのが相当である。

186だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 10:15:34.50 ID:nHunnqEB
>>182
>日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?

ならソ連の北方領土占領によって、日本は無条件降伏をしていないことになったのだとでも?

そうではなくて、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない、ということで無条件降伏ということなら
北方領土返還論は根本的に成り立たないことになるのだろう。

昭和24年11月26日 衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂
「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております」
⇒昭和24年の吉田茂の発言である。ここでは、日本政府によるポツダム宣言に基づく権利主張の
否定を明言し、ポ宣言の契約性・法的拘束性を否定、「無条件降伏」であるとしている。
http://nanigasi00toua.blog63.fc2.com/blog-entry-93.html
187法の下の名無し:2011/09/24(土) 15:25:29.92 ID:xA17Abc7
>>184-185
「殺す」とか「殺すな」とか、どこに書いてあるの?
188だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 16:28:50.40 ID:nHunnqEB
>>182
>日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?

ならばソ連邦の千島列島併合で、領土不拡大原則が否定され、『日本の無条件降伏』は否定された?

その理屈は全然わからんなwww
189法の下の名無し:2011/09/27(火) 03:34:57.81 ID:hKlLXzDt
>>184-185
頭おかしいな
190法の下の名無し:2011/09/27(火) 12:51:55.10 ID:IDI/BD7S
>>189
また自演か
191法の下の名無し:2011/09/28(水) 06:35:28.87 ID:r2boRTep
【学歴昆布】静岡大学法務研究科part7【不勉強】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1287791316/l50

192法の下の名無し:2011/09/28(水) 14:38:10.88 ID:MzRiX5iy
>>189
このスレは自由に言いたいことを書いていいスレなんだよ。AKB48の話でもいいし、
おいしい焼肉店の話でもいい。あまり深く考えないほうがいいよ。
193法の下の名無し:2011/09/29(木) 16:21:45.05 ID:xnF3VIZU
判例の言うとおりだ。
194法の下の名無し:2011/10/04(火) 19:21:42.68 ID:UXZ94UH5
195法の下の名無し:2011/10/06(木) 15:40:02.80 ID:813++aZ1
判例は、日本は無条件降伏したけど、国際法当然の権利は保障されるとしている。
これはなぜ?
196法の下の名無し:2011/10/07(金) 06:46:48.79 ID:S0NNIprb
当初からのシナリオだった「無条件降伏」

http://2nd.geocities.jp/jmpx759/02/3/34_3.html

このシナリオから日本は、第二次世界大戦の戦勝国となる。

( http://park.geocities.jp/jpcdebate/0203/p033.html )
197法の下の名無し:2011/10/10(月) 14:30:14.45 ID:t61ee0Tj
わが国はなぜ無条件降伏したのか
198法の下の名無し:2011/10/10(月) 19:46:21.14 ID:KlUjcBKp
>>172
>判例を知らない文学部は法学議論できないから法学板に来るな。

米軍立川基地(当時)の拡張に反対する住民等が基地内に侵入したいわゆる「砂川事件」で、
一九五九年三月三〇日、一審の東京地方裁判所(伊達秋雄裁判長)は基地の存在を違憲とし無罪としたが、
一二月一六日の最高裁判所大法廷(田中耕太郎裁判長)はこれを破棄し、合憲判断を下した。
報道によれば、この二つの裁判の間に、当時のマッカーサー駐日米大使が藤山愛一郎外相、
福田赳夫自民党幹事長、上告審の担当裁判長である田中耕太郎最高裁判所長官と会っており、
事件にかかわる発言を得ていたことを示す文書が、米国立公文書館で見つかった。文書は、
一九五九年三月三一日から四月二四日に駐日米大使から国務長官にあてた電報である。
文書によれば、話された内容は以下の通りである。なお、受信時間は日本時間に統一した。

砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
平成二〇年六月一八日
提出者  辻元清美
衆議院議長  河野洋平殿
http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/01_q/20080618-1628.html
199法の下の名無し:2011/10/10(月) 20:42:42.11 ID:0K8zUFcO
>>198
法学に政治論議を持ち込むなって言ってんだよ。
文学部のアホバカは巣に帰れ。
200法の下の名無し:2011/10/11(火) 10:47:34.27 ID:fDxX+z7O
第6章 司 法
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する
下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判
を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び
法律にのみ拘束される。

>>198
「3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び
法律にのみ拘束される。」
文学部はこの程度の日本語文も読めないのか。アホバカボケクソカス。
二度と来るな。

201法の下の名無し:2011/10/13(木) 08:05:40.86 ID:jMOGpVkx
法学部にとっては耳に痛い話で大変申し訳無いが、一言言わせてもらう。

>>200
>「3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び
>法律にのみ拘束される。」

国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです
国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです
国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです

私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。

この記事を簡単に紹介したいと思います。カギカッコ内は本文からの引用です。

「2008年4月30日付の毎日新聞や赤旗は1959年3月30日東京地裁が「日米安保条約にも続く
米軍駐留は憲法9条2項前段に違反し許すべからざるものである」との理由に基づき砂川事件無罪
判決を言い渡したその直後に、駐日アメリカ大使(ダグラス・マッカーサー2世)が、この判決の早期破棄
に向けて岸内閣外務大臣藤山愛一郎氏や最高裁長官田中耕太郎氏と接触、密談し同判決の早期破棄
を積極的に働きかけたことを示す、同大使の国務省宛て秘密電報14通が、国際問題研究者新原昭治氏
によってアメリカ政府解禁文書の中から発見、入手されたことを大きく報道した」

「砂川事件上告審とアメリカの影」
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
202法の下の名無し:2011/10/13(木) 08:06:58.52 ID:jMOGpVkx
>>195
>日本は無条件降伏したけど、国際法当然の権利は保障されるとしている。

その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された
その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された
その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された

その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム
会議(1945年7月17日−8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす
どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、
経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、
さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する
という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国
の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。
http://www.doitsu.com/doitsu/reisen/doitsujouhou/history02.html
203法の下の名無し:2011/10/13(木) 08:08:17.59 ID:jMOGpVkx
>>182
>日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?

旧ドイツ東部領土(きゅうどいつとうぶりょうど、ドイツ語: Ehemalige deutsche Ostgebiete)は、
二つの世界大戦中と戦後にドイツが失った現在のドイツ東部国境の東の州や地域を、集合的に呼ぶ
用語である。この領域にはポーゼン州(第一次世界大戦後喪失)、東プロイセン、東ポメラニア、
東ブランデンブルク、シレジア(第二次世界大戦にて喪失)、およびいくつかの小地域が含まれている。
現在のドイツでは、通常、「旧ドイツ東部領土」とは、第二次世界大戦で失った領域のみを指す[1]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F
204法の下の名無し:2011/10/13(木) 08:10:42.35 ID:TOhoT6mr
千島列島のロシアへの引き渡しを定めた「ヤルタ協定」を敗戦国の日本側から承認し、
代わりに領土不拡大の原則を定めた「カイロ宣言」を戦勝国のロシア側から破棄し、
その上で歯舞・色丹の2島を日本がロシアから譲り受けるという形で日露合意する。

こうすれば日本は「無条件降伏」の汚名が消え、ロシアは「不法占領」の汚名が消える。
日露両国にとって良いことづくめだが、アメリカの外圧で潰される可能性が高い。
結局のところ「無条件降伏」というのが足かせになって、いつまでたっても日露和解ができない。

中国が北方領土で日本支持なのは当たり前。

ヤルタ協定では千島列島割譲が決定されたが、同時に満州権益について「ソヴィエト社会主義
共和国連邦の海軍基地としての旅順口の租借権が回復される」ということで、こんなものを承認したら、
中国抗日戦争史観は致命的な打撃を受けることになるからだ。

北方領土返還論が取り下げになったら、困るのは専ら中国とアメリカ。だから「われらの北方領土」
は無条件降伏論に立脚する限りは、日本のわれらではなくて連合国のわれらということになる。

日露が和解してカイロ宣言が破棄されヤルタ協定が承認されれば、中国は国家的危機に陥る。

歯舞・色丹の2島引き渡しと択捉・国後の割譲が承認されれば、カイロ宣言の領土不拡大原則
は戦勝国の側から否定されかつ千島列島の割譲を定めたヤルタ協定は敗戦国の側から承認
することになるが、そんなことになれば中国は国家としての威信が丸つぶれになってしまう。
カイロ宣言によれば台湾は中国へ返還、ヤルタ協定によれば満州権益はソ連へ譲渡、
だから日本よ頼むから北方領土を放棄しないでくれと。

いい加減「われらの北方領土」が、『吾等ノ決定スル諸小島』の一つなのだと気づけってこと。
そうではないというのなら、まず日本は無条件降伏をしていないと宣言すること。

『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』

無条件降伏論にしても、ロシア流無条件降伏とアメリカ流無条件降伏で見解が対立するが、
いずれにしても「われらの北方領土」(外務省)は「戦勝国のわれらの北方領土」であって、
「日本のわれらの北方領土」ではないということになる。
205だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/13(木) 11:52:06.63 ID:TOhoT6mr
>>182
>日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?

その論法なら、カイロ宣言の領土不拡大原則を平然と踏みにじったロシアの北方領土併合
が公認されたら、無条件降伏論そのものが崩壊してしまうことになりそうだな。なにしろ
戦勝国ロシアによってカイロ宣言が空文化されれ(その文書自体の存在が確認されていないが)、
逆に敗戦国日本によってヤルタ協定が承認されれば、ロシア側は「不法占領」の汚名が消えるが、
その一方で日本側は「無条件降伏」の呪縛から完全に解き放たれることになる。

        わ  れ  ら  の  北  方  領  土

われらの北方領土は決して日本人のわれらの北方領土ではなく、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限
セラルベシ』で定められた、対日戦勝国のわれらの北方領土。北方領土放棄はカイロ宣言の破棄に
つながりさらには無条件降伏の否定につながるので、アメリカや中国からは日本よ頼むから北方領土
を放棄しないでくれと必死に肩入れしたいところだろう。

・・・以上は、民族的独自論www
206だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/13(木) 12:01:22.22 ID:TOhoT6mr
民族的独自論であることは百も承知で言わせてもらうと、択捉・国後のロシアへの『割譲』
と歯舞・色丹の日本への『返還』が実現すれば、カイロ宣言の領土不拡大方針は完全に破棄
されその存在意義を失って空文化し、『無条件降伏』の5文字は完全に消滅してしまう。

なお1956年では歯舞・色丹は『引き渡し』ということになっていたが、これは『返還』ということにして、
われらの北方領土は日本のわれらの北方領土であり、日本の意に反する領土割譲は認めないという、
『条件付き降伏論』を押し出すことができる。択捉・国後のロシアへの『割譲』は、新条約で承認する。
カイロ宣言は領土不拡大原則や無条件降伏原則など、日露両国にとって有害なものとみなして、
戦勝国ロシアの側から一方的に破棄してそれを敗戦国日本が追認する形にする。

・・・以上、実現したらいいなレベルの民族的独自論ww
207法の下の名無し:2011/10/14(金) 00:37:27.68 ID:R+9i+mVn
フジテレビデモ花王デモ要チェック
208法の下の名無し:2011/10/14(金) 09:53:01.36 ID:4tkZbnZJ
>>120
他称長文君様
ちょっと質問してよろしいでしょうか?

その戦勝国と敗戦国との協定についてですが
当時、日本は降伏条件を飲んでポ宣言?を受諾,調印し
戦後の統治を連合国に任せたという事で法学的にも歴史学的にも合ってますか?
209法の下の名無し:2011/10/14(金) 12:40:42.26 ID:d/UCWK4q
>>201
法律と判例と学説に基づいて議論したくないなら法学板に来るな。
民族スレに帰れ。
210 ◆ogp37XtQvY :2011/10/14(金) 19:39:47.82 ID:1/+Jfj/E
>>208
コテハン無記名で返答しますが、当人です
申し訳ありませんが、私は退去勧告を受けている身ですので、この場での質問等は以降ご容赦ください

>当時、日本は降伏条件を飲んでポ宣言?を受諾,調印し
有条件派と無条件派でこの降伏条件についてもめています
「条件と言える・条件と言えても法的に見て条件と言えないので条件ではない・条件ではない」が入り混じっています

>戦後の統治を連合国に任せたという事で法学的にも歴史学的にも合ってますか?
戦後の定義が問題で、協定戦亡したのなら1945年から戦後に、非戦亡では1951年からが戦後になるでしょう
つまり法的に見た戦争がいつ終了したのかと言う話になりますが、それだと日ソは共同宣言でそれと見なすか、正式とは言えないとするか等もあります

私は主に「日本はルーズベルトの言う無条件降伏を回避する条件としてポツダム宣言を受諾した」とする立場に視点を置いています
つまりポツダム宣言の前半部こそが重要であって、あなたの疑問である統治に関するであろう後半部にはそれほど踏み込んではいません
また返答を見ても分かるように結論を書いてはおらず、それでこの場でのお力にはなれない立場とご理解ください
211法の下の名無し:2011/10/14(金) 20:14:29.32 ID:xfhzNcnh
この人もヒマだね
212法の下の名無し:2011/10/14(金) 21:08:00.86 ID:4tkZbnZJ
>>210
そうですか・・・
ではもう少し詳しく質問したいのですが
どこに行けばいいですか?
日本近代史の板でしょうか?
213法の下の名無し:2011/10/14(金) 21:43:11.03 ID:1/+Jfj/E
誘導は怒る人がいるかもしれませんので、リンクは勘弁してください
日本近代史板には無条件降伏関連のスレが3つあったと思います
ナンバリングされている本スレと北方領土問題に絞ったスレと(歴史板ですが)法学に絞った隔離スレです

無条件派は立場が逆のせいか、本スレを隔離スレとよんで国際法のみを扱うスレを本スレと呼ぶので迷うかもしれません
どこも基本的に大荒れ進行で、人格・社会的地位・学歴などなどに踏み込んだ罵倒が繰り広げられています
私は統治関係に詳しくありませんし、場は荒れ模様なのですが、それでもいいのなら日本近代史板の無条件降伏議論スレにどうぞ

それと明日の予定がだいぶ早いので返答は明後日の午後になるかもしれません
スレの方ですが、一応分かりやすいようにいったん上の方に上げておきます
214大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/14(金) 22:38:35.01 ID:4tkZbnZJ
わかりました

では頃合いをみてまた質問させて頂きます^ ^
215法の下の名無し:2011/10/15(土) 12:53:15.86 ID:VGB69POg
琉球処分は国際法違反だ!!とシナ人が喚いとります。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
216法の下の名無し:2011/10/15(土) 17:56:22.71 ID:5GH0JEe5
正直違法だと思ふ>琉球処分
独立には反対だけどな。
無論、チベットも違法だろう。
217法の下の名無し:2011/10/15(土) 18:45:44.28 ID:xVbq0XA8
というか司法権独立とは名ばかりで、日本の裁判所はアメリカの外圧に『無条件降伏』してるw

砂川事件:「伊達判決」直後、日米密談の文書存在 外務省が一転開示/毎日
 東京都立川市にあった米軍立川基地を巡り、米軍駐留を違憲とした59年の「伊達判決」直後に、
当時の駐日米大使が日本側の外相や最高裁長官に面会していた問題で、外務省が「関連文書不存在」
としていた従来の姿勢を翻し、文書の存在を認めたことが分かった。政権交代を受けて、文書を開示
するよう再請求していた元被告側に2日夕開示した。一連の「密約問題」同様に、情報公開の趣旨を
逸脱するこれまでの外務省の姿勢が明らかになった。【野口由紀】
 開示を求めていたのは、同基地への立ち入りを問われた「砂川事件」の元被告、坂田茂さん(80)
=川崎市中原区=と支援者ら計40人。
 同事件の1審「伊達判決」を巡り、当時のマッカーサー駐日米大使が藤山愛一郎外相と会い、
控訴を経ずに上告する「跳躍上告」を勧めていたことや、大使と田中耕太郎最高裁長官が上告審の
時期の見通しについて密談していたことが08年4月、米側公文書で判明。元被告らが、09年3月に
情報公開請求したが、法務省、外務省、内閣府、最高裁の4機関は同年5月までに、大使との
会議記録などに関し「不存在」と通知していた。
 今回、一転して外務省が公開したのは、伊達判決2日後の59年4月の「藤山大臣在京米大使会談録」。
「極秘」との印が押された手書き文書で計34ページある。今後、支援組織の弁護士らが読解を進める。
 公開の再請求は、昨年9月の政権交代で、岡田克也外相が一連の日米密約の調査を指示したことを受け、
10月に行った。外務省以外の3機関は11月、以前と同じ理由で不開示としたが、外務省は12月25日、
「現時点までに、該当文書を特定することができなかった」として、不開示を通知したものの、「最終決定
ではなく、引き続き調査を行う」としていた。
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/c661b0645a07784c91eb9321cc1964ec
218だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/16(日) 21:51:00.08 ID:MJbp9EeL
>>182
>日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?

ならば日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しなければ、日本は無条件降伏を
していないということになるのか?

択捉・国後のロシアへの割譲を公認したら、無条件降伏論が崩壊してしまうのか?

ロシア流無条件降伏では千島列島は全割譲となるが、それでも無条件降伏に変わりはないのではないか?
219法の下の名無し:2011/10/17(月) 05:51:27.38 ID:CB4CHoAn
>>200
法と実際の区別が付かんとか頭悪過ぎるだろ
法学以前の問題だよ、おまえの低脳ぶりは
220法の下の名無し:2011/10/17(月) 06:11:48.89 ID:+Payg38q
>>219
憲法を知らないヤツが法学板に来るな。
お前ら用の民族的隔離スレに引きこもってろ。
221法の下の名無し:2011/10/17(月) 09:26:47.48 ID:+Payg38q
>>217
そんなプロパガンダを法廷に持ち込んで裁判に勝てると思ってるのか。
法に無知なアホバカ文学部は消えろ。
222法の下の名無し:2011/10/17(月) 12:46:19.37 ID:JVaVkHS4
民族的主張は理解できるが、公文書の存在を否定したいなら外務省へ連絡のこと。

>>221
>そんなプロパガンダを法廷に持ち込んで

日米密談の文書存在 外務省が一転開示
日米密談の文書存在 外務省が一転開示
日米密談の文書存在 外務省が一転開示
223法の下の名無し:2011/10/17(月) 12:54:50.52 ID:+Payg38q
>>222
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び
法律にのみ拘束される。

憲法にも判決にも法的拘束力があるが外務省文書には法的拘束力がない。
外務省文書に何が書かれていようとも憲法も判決も変更されない。
224法の下の名無し:2011/10/17(月) 14:00:28.08 ID:174ysdsH
外務省文書に法的拘束力はない
225法の下の名無し:2011/10/17(月) 16:53:50.75 ID:JVaVkHS4
>>223
>憲法にも判決にも法的拘束力があるが外務省文書には法的拘束力がない。
>外務省文書に何が書かれていようとも憲法も判決も変更されない。

第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。

外務省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
226法の下の名無し:2011/10/17(月) 17:02:19.18 ID:14L9Ib8l
また外務省設置法がでてきた(笑
227法の下の名無し:2011/10/17(月) 17:12:39.35 ID:JVaVkHS4
>>223
>憲法にも判決にも法的拘束力があるが外務省文書には法的拘束力がない。
>外務省文書に何が書かれていようとも憲法も判決も変更されない。

大使と田中耕太郎最高裁長官が上告審の時期の見通しについて密談していた
大使と田中耕太郎最高裁長官が上告審の時期の見通しについて密談していた
大使と田中耕太郎最高裁長官が上告審の時期の見通しについて密談していた
228法の下の名無し:2011/10/17(月) 17:20:22.73 ID:JVaVkHS4
独自の民族的主張には率直に敬意を示したい。

この調子で、大いに頑張ってくれ!

>>223
>憲法にも判決にも法的拘束力があるが外務省文書には法的拘束力がない。
>外務省文書に何が書かれていようとも憲法も判決も変更されない。

最高裁長官田中耕太郎氏と接触、密談し同判決の早期破棄を積極的に働きかけた
最高裁長官田中耕太郎氏と接触、密談し同判決の早期破棄を積極的に働きかけた
最高裁長官田中耕太郎氏と接触、密談し同判決の早期破棄を積極的に働きかけた
229法の下の名無し:2011/10/17(月) 20:12:23.69 ID:Mfeb2CLd
法学部のクズがいるらしいな
自称理論で専門家を気取ってるらしいぞw
どんなに優秀な集団でも必ず落ちこぼれが生まれるってのは事実だな
230法の下の名無し:2011/10/17(月) 20:31:57.32 ID:JVaVkHS4
>>229
>法学部のクズがいるらしいな
>自称理論で専門家を気取ってるらしいぞw

法学系って、一昔前の共産党員みたいだよね。建前で理想論ばかり並べておきながら、
その実態は内ゲバだらけ。しかもそうした事実を指摘すると逆ギレする。

大使と田中耕太郎最高裁長官が上告審の時期の見通しについて密談していた
大使と田中耕太郎最高裁長官が上告審の時期の見通しについて密談していた
大使と田中耕太郎最高裁長官が上告審の時期の見通しについて密談していた

いくら憲法で司法権の独立を謳っていようが、実態はというとアメリカの外圧に無条件降伏w
231法の下の名無し:2011/10/18(火) 03:12:56.13 ID:9DiugkFZ
自称法学部ってのは、つるつる半袖レオタードのコスプレ趣味の一環なんじゃないのか
静岡とはいえさすがにアホ過ぎる
232法の下の名無し:2011/10/18(火) 09:41:23.05 ID:2wZivOGK
条文と判例と学説に基づいて議論したくないなら法学板に来るな。
民族的独自解釈書込み禁止
233法の下の名無し:2011/10/18(火) 12:09:21.51 ID:tufmKpZh
ほんとだよな。。。条約はおろか判例一つも出さず相手や判例を罵倒するだけの議論ではなあ
234法の下の名無し:2011/10/18(火) 14:26:42.37 ID:GcMvf/2L
>>221
>そんなプロパガンダを法廷に持ち込んで裁判に勝てると思ってるのか。

裁判所の『恥部』を指摘されて、逆ギレしてるのか?
235法の下の名無し:2011/10/19(水) 10:06:27.42 ID:dOEipwJC
最高裁判所は日本の法曹のトップだぞ。2ちゃんの匿名ごときに
判決を批判する能力はない。

236法の下の名無し:2011/10/19(水) 14:50:35.65 ID:5x1M+qnK
http://2chnull.info/r/history2/1300312579/1-1001

25:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/03/17(木) 16:59:42.71 ID:jf5cFfIY0
論点としては捕虜の身分をいつ失うかですかね?
私は(現地除隊がなければ)休戦後も拘束により捕虜となると考えます
自称契約法の専門家は、休戦後の拘束は捕虜資格を有さずとし、証拠としてJSP問題を使っていますね


有条件降伏論だと、無条件降伏した兵士は「捕虜」になるので

関東軍総参謀長の秦彦三郎は軍の降伏にさいして、「我々は捕虜ではないので勝手に帰国させてもらう」という発言に対し

無条件派「正しい国際法の見解である」
長文・有条件派「誤った国際法の見解である」


となるが、このスレの会員さんたちはどう思う?
237だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/19(水) 16:33:47.58 ID:CwzPn1Uy
>>236
>無条件派「正しい国際法の見解である」
>長文・有条件派「誤った国際法の見解である」

それは降伏条件がどうこうではなくて、「日本国は極東国際軍事裁判を『受諾』したか否かだな。
「日本国は極東国際軍事裁判を『受諾』した」という、東京裁判受諾論に立脚するのであれば、
ソ連邦は国際裁判で日本を断罪する立場であり、国際裁判判事国ソ連に対する断罪はありえない。
極東国際軍事裁判が正しい国際法の見解であれば、ソ連のシベリア抑留は断罪されているはずだ。

>I・M・ザリヤノフ
>I・M・ザリヤノフ
>I・M・ザリヤノフ

極東国際軍事裁判にはソ連が判事として参加しており、ソ連は日本を断罪する立場にある。
極東国際軍事裁判を『受諾』しておきながら、ソ連のシベリア抑留の違法性を言い立てても説得力ゼロw

>I・M・ザリヤノフ
>I・M・ザリヤノフ
>I・M・ザリヤノフ

シベリア抑留の違法性を主張するのであれば、まず極東国際軍事裁判の破棄を宣言すること。
「日本国は極東国際軍事裁判を『受諾』した」という論法では、いくらソ連のシベリア抑留の違法性
を主張してみたところで、無責任な民族的主張にしかならない。
238だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/19(水) 16:39:57.22 ID:CwzPn1Uy
「日本国は極東国際軍事裁判を『受諾』した」が、ソ連のシベリア抑留は国際法違反である?

ならば極東『国際』軍事裁判というのは、国際法的にはどんな位置づけになるのだ?

>第七十二 司法権ハ凡テ最高裁判所及法律ヲ以テ定ムル下級裁判所之ヲ行フコト
>特別裁判所ハ之ヲ設置スルコトヲ得ズ行政機関ハ終審トシテ裁判ヲ行フコトヲ得ザルコト
>裁判官ハ凡テ其ノ良心ニ従ヒ独立シテ其ノ職権ヲ行ヒ此ノ憲法及法律ニ依ルノ外其ノ
>職務ノ執行ニ付他ノ干渉ヲ受クルコトナキコト

特別裁判所は憲法で禁じられている、とすれば極東国際軍事裁判は文字通りの国際法廷なのか?

もし極東国際軍事裁判を国際法廷として日本国が『受諾』したということであれば、
国際法廷においてソ連のシベリア抑留は合法だと認めたことになりはしないか?
239だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/19(水) 16:56:03.14 ID:CwzPn1Uy
>>217
>砂川事件:「伊達判決」直後、日米密談の文書存在 外務省が一転開示/毎日

裁判所や外務省が無条件降伏論に立脚しているのは当たり前で、いくら紙面だけの
司法権独立を謳っていても、判決なんてアメリカと外務省の政治圧力でどうとでも覆る。
裁判所も外務省もそれぐらいは百も承知で、その証拠に情報開示してる。

違うというのなら、日米密談の文書存在を否定する証拠を提出のこと。

法学生よ。教科書の記述を丸暗記するだけではなくて、もう少し他の学術文献にも
目を通すことをおすすめする。それから試験合格だけでなく実務経験も必要だ。
240だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/19(水) 17:03:36.74 ID:CwzPn1Uy
>>217
>砂川事件:「伊達判決」直後、日米密談の文書存在 外務省が一転開示/毎日

『国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無い』

おれさまをこのスレから追い出したいなら、納得のいく説明をすること。
241法の下の名無し:2011/10/20(木) 05:07:16.07 ID:OE/YBn/2
Q1:法律上の「無条件降伏」とは?
A1:勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときに一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)
この定義をとると
@国際法上当たり前の保障は「条件」でない
A連合国が日本に要求する条項は「条件」でない。
という二つのテーゼが導かれます。
大多数の論客は外務委員会の定義を採用していまが、一部有条件降伏派の論客はこの定義自体に反発しています。
242法の下の名無し:2011/10/20(木) 09:31:25.31 ID:4FTdzCmS
>>241
「法律上の」とは何?あんた頭おかしいんじゃないの?ほんとに
法学勉強したの?
243法の下の名無し:2011/10/20(木) 09:45:16.45 ID:IZcJjBVI
また自演?
244だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/21(金) 16:50:02.37 ID:ybjnJZRR
『カイロ宣言は原文が無くとも、日本降伏文書にカイロ宣言履行と書かれているから国際条約だ』

だがこれは中国流無条件降伏論と呼ぶべきもので、中国以外では決して受け入れられない論法だ。
日本降伏文書にカイロ宣言履行と書かれているから国際条約だなどといったら、台湾は中国に合併となる。
だがいずれにしても日本は無条件降伏をしたのだという無条件降伏論に立脚する限りは、あの戦争に
ついて戦後処理も含めて日本の側には何の発言権も無いことになる。

要するに日本が無条件降伏をしたということなら、日本は黙ってろの一言だ。またシベリア抑留など
戦勝国の国際法違反に云々するのなら、まず極東国際軍事裁判を破棄してからということになる。

>ソ連 I・M・ザリヤノフ
>ソ連 I・M・ザリヤノフ
>ソ連 I・M・ザリヤノフ
245法の下の名無し:2011/10/23(日) 09:27:12.44 ID:/kaxOVdP
282 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/10/23(日) 07:44:51.87 ID:t1EDuzeb0
>>272

> E一方で「戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル条約」から捕虜資格を読み解くのも裁判例であり
> 上級審などで否定されないかぎり判例であるが、法理的にあやうい点を含んでいると言わざるをえない。


東京地裁

世界有数の事件処理(日本一)を誇る地方裁判所
国民にもっとも近い顔となる裁判所のため、その職責は重要で
難関試験司法試験をトップクラス+の順位で合格した裁判官の
さらにその中でもスペシャルエリートコースにのった裁判官判事が就任する

さらに調査官や、鑑定人(この人たちも当然裁判官)
優秀な書記官、事務員がスタッフとしている。




有条件派(捏造自演)「即時取得も知らず法律知識は皆無の僕だけど、東京地裁の判例は法理的にあやうい点を含んでいると言わざるをえない。」

有条件派(捏造自演)「即時取得も知らず法律知識は皆無の僕だけど、東京地裁の判例は法理的にあやうい点を含んでいると言わざるをえない。」

有条件派(捏造自演)「即時取得も知らず法律知識は皆無の僕だけど、東京地裁の判例は法理的にあやうい点を含んでいると言わざるをえない。」

246法の下の名無し:2011/10/23(日) 15:42:07.92 ID:gKFOSVOa
カイロ宣言に書かれているとおり
日本無条件降伏だろ
247法の下の名無し:2011/10/23(日) 16:29:44.43 ID:P/vs+cam
>>246
>カイロ宣言に書かれているとおり

(4)結論
中国はカイロ宣言を捏造して日本をだました。1972年9月29日に発表された日中共同声明
第3項で「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを
重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、
ポツダム宣言第8項に基く立場を堅持する」とある。
日本の外務省はこれにだまされ、「カイロ宣言で満州、台湾、澎湖は中華民国に返還されたことを
声明した。しかし1972年の日中国交回復以降は、上述の中華民国は中国を指す」と宣言し、
台湾は中国の一部であることを認定した。
外務省は直ちにこれを改正し、台湾は中国の内政ではなく、中国にへつらうために台湾の内政
に干渉することをやめるべきである。

カイロ宣言は捏造、1972年の日中共同声明の再検証を
http://www.taiwannation.com.tw/jcairo.htm
248法の下の名無し:2011/10/24(月) 12:48:24.34 ID:3m2MrvO5
"無条件降伏"の概念は第2次世界大戦前の国際法にはなかったし
戦後の国際法にもない。"無条件降伏"の定義として提示される言説は、
日本の降伏をそのように理解しているという見解表明に過ぎずない。
"無条件降伏"の法的効果も議論になりえない。
249法の下の名無し:2011/10/25(火) 08:26:28.01 ID:yI1XS0EO
>>248
"無条件降伏"の定義として提示される言説は、
日本の降伏をそのように理解しているという見解表明に過ぎずない。
同意。
250法の下の名無し:2011/10/25(火) 08:50:19.94 ID:bVWn8AvI
>>248
>"無条件降伏"の概念は第2次世界大戦前の国際法にはなかったし

カイロ宣言に日本無条件降伏と書いてあるからカイロ宣言履行で日本は無条件降伏なのだと、
国際社会でそんな論法が通じるなら、日本は文字通り台湾を中国に返還しなければならなくなる。

『満洲、台湾及び澎湖島のような日本国が清国人から盗取したすべての地域を中華民国に返還する』

だが敗戦国日本からの権利主張を廃した無条件降伏論を採用するにしても、カイロ宣言の履行
を主張しているのは、世界広しと言えども中国ただ一国。その証拠にアメリカは『台湾関係法』と
いう法律を制定しており、1996年に行われた台湾有事でも2隻ものアメリカ空母が出動している。
ソ連崩壊後もこういう状況が続くのであれば、もうしばらくはアメリカ流無条件降伏論に従って、
日露和解を先送りにするしかないのかもしれない。

中国はカイロ宣言の履行を主張しているが、現実に履行されたのはカイロ宣言ではなくてヤルタ協定。
ヤルタ協定はカイロ宣言とは違い非常に強力な国際法的拘束性があって、以下のように規定されている。

『前記の外蒙古並びに港及び鉄道に関する協定は、蒋介石大元帥の同意を必要とするものとする。
大統領は、この同意を得るため、スターリン大元帥の勧告に基づき措置を執るものとする。』

当たり前だ。カイロ宣言には署名は無いが、ヤルタ協定にはきっちり署名がある。
日本は無条件降伏ということなら、ヤルタ協定は日本の署名抜きで履行できるが、
逆にカイロ宣言は日本が署名していても他の連合国がOKしなければ履行できないのだ。
251法の下の名無し:2011/10/25(火) 12:06:55.46 ID:yI1XS0EO
日本が無条件降伏したのは事実だが
無条件降伏はカイロ宣言の一文しかなく、その法的効果を認めうるなら
連合国の「必要重大長期的行動」を停止させる要件としての価値しかない。

日本は無条件降伏という名前の休戦協定を結んだというくらいの価値しかなく
したがって、領土放棄などの法的効果をもたらすことはない
252法の下の名無し:2011/10/25(火) 12:48:27.66 ID:W5WdkR7E
さらに日本無条件降伏=ドイツ無条件降伏とすれば、ドイツ降伏文書と同様に、
日本降伏文書もまた、後で連合国側から一方的に破棄されることが前提となる。

>>251
>日本が無条件降伏したのは事実だが
>無条件降伏はカイロ宣言の一文しかなく、その法的効果を認めうるなら

「四、  この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する
ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。」

連合国最高司令官アイゼンハワー大将及びソ連軍総司令部に対する全ドイツ軍の降伏文書
一、 下記に署名せる者は、ドイツ国防軍総司令部の許可を得て、ここに連合国最高司令官
及び同時にソ連軍総司令部に対して、この時点でドイツの支配下にあるすべての陸海空の
全軍を無条件に降伏せしめる。
ニ、  ドイツ国防軍司令部は、すべてのドイツ陸海空軍司令部及びドイツの支配下にある
全軍に対して、中部欧州標準時の五月八日二三時一分に軍事作戦を直ちに停止し、
その時点で占位する地点に留まるよう命令を発する。いかなる船舶も航空機も破棄されず、
その機体、機械、装備に損害が与えられないこととする。
三、  ドイツ国防軍総司令部は、直ちに当該各司令官に対し、今後さらに発せられること
あるべき連合国最高司令官及びソ連軍総司令部の命令を下令し、その遂行を確保する。
四、  この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する
ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。
五、  ドイツ国防軍総司令部またはその支配下にあるいかなる軍隊も、この降伏文書に従って
行動しない場合には、連合国最高司令官及びソ連軍総司令部は、適当と認める懲罰的または
その他の措置をとるものとする。
一九四五年五月七日午前二時四一分、ランスにて署名

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
253法の下の名無し:2011/10/25(火) 13:08:57.64 ID:iamDYXSh
ドイツは無条件降伏してないだろ
こいつ馬鹿?
254法の下の名無し:2011/10/25(火) 13:53:39.91 ID:iamDYXSh
wiki編集者も、無条件降伏の定義から演繹的に
ある国は無条件降伏したとかしてないとか導く、民族的手法を改めたようですね。
大和屋敷さんも、文学部出身で法律用語間違っているところが気になるけど、定義云々いうのは放棄してくださってよかったと思う
255法の下の名無し:2011/10/25(火) 16:35:23.28 ID:njIdYG8G
当事国の日本政府が「日本は無条件降伏した」と明言し、他の当事国の
どこからも異論が出てないんだからそれで確定だ。裁判所が別の見解
を出すことなどありえない。他国から異論が出て国際紛争になれば
国内裁判所の出番はないしね。とにかく、日本政府が無条件降伏を
否定しても得るものは何もなくて国際的に反発を招くだけだ。どうしようも
ないことだ。
256法の下の名無し:2011/10/25(火) 17:12:32.13 ID:7Tm4LaoN
>>255
>他の当事国のどこからも異論が出てないんだから

カイロ宣言は捏造、1972年の日中共同声明の再検証を
カイロ宣言は捏造、1972年の日中共同声明の再検証を
カイロ宣言は捏造、1972年の日中共同声明の再検証を

(4)結論
中国はカイロ宣言を捏造して日本をだました。1972年9月29日に発表された日中共同声明
第3項で「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを
重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、
ポツダム宣言第8項に基く立場を堅持する」とある。
日本の外務省はこれにだまされ、「カイロ宣言で満州、台湾、澎湖は中華民国に返還されたことを
声明した。しかし1972年の日中国交回復以降は、上述の中華民国は中国を指す」と宣言し、
台湾は中国の一部であることを認定した。
外務省は直ちにこれを改正し、台湾は中国の内政ではなく、中国にへつらうために台湾の内政
に干渉することをやめるべきである。

カイロ宣言は捏造、1972年の日中共同声明の再検証を
http://www.taiwannation.com.tw/jcairo.htm
257法の下の名無し:2011/10/25(火) 17:28:51.38 ID:neYbHwd3
>>255
>他の当事国のどこからも異論が出てないんだから

実際には、カイロ宣言などは存在せず、あったのはただのプレスリリースだった
実際には、カイロ宣言などは存在せず、あったのはただのプレスリリースだった
実際には、カイロ宣言などは存在せず、あったのはただのプレスリリースだった

――蒋介石政権に対する評価は
「過去の独裁者、強権体制時代、戒厳令時代の独裁者を、今日引き続き崇拝し、記念館を建てて
懐かしむとしたら、これは台湾の民主主義の大きな傷となる。台湾の人々が長期にわたって強権体制
から民主化へ向かうのに費やした血と汗に対する最大の侮辱である。
 60年前の二二八事件の多くのファイルや文献で、蒋介石は二二八事件の元凶であり、無数の殺人
を犯したことが証明されている。過去の歴史を見ると、蒋介石政権は統治の基礎を正当化するために、
多くの嘘をついている。例えば1943年のカイロ宣言であり、過去の政府は、1943年のカイロ宣言に関し、
当時、蒋介石、ルーズベルト大統領、チャーチル首相が参加してカイロ会議が開かれ、その宣言の中で、
日本は台湾の統治、主権を放棄し、台湾を中国に返還すると三国が一致して決定した、と教科書で
教えていた。実際には、カイロ宣言などは存在せず、あったのはただのプレスリリースだった。これは
あたかも、2000年に私が当選後、中国国民党が存在しない『92年のコンセンサス』を発表したのと
同じようなものである。1943年のカイロ会議では正式な宣言はなく、いわゆるプレスリリースに3人の
署名はなかった。だからこれはきわめて荒唐無稽な事であり、われわれは数十年も騙されていたが、
徐々に、歴史の文献が出てきてわかったのだ。歴史は誤って解読してはならず、歴史を改竄してはならない。
 1971年10月25日、われわれが脱退や離脱しなくてもよかった国連も、蒋介石は間違った決定をした。
米国政府は台湾のために発言し、しかも台湾を助けるために台湾に有利な二重承認や二重代表権を
提案して台湾が引き続き一般の加盟国として国連に残り、常任理事国のポストだけ中華人民共和国に
代えるよう希望していた。しかし蒋介石はいわゆる『漢と賊は両立せず』や『玉となって砕けても瓦となっ
て全うしない』という方針を堅持し、このような間違った政策決定をしてしまったために、今日われわれは
ここまで苦労して国連加盟を求める国民投票をしなければならないのである。
 われわれはもう中華人民共和国といわゆる『一つの中国』の代表権問題を争うべきではない。それは
国連における『中国』の議席を中華人民共和国と争い続けることになるからだ。しかし、台湾の名義に
よる国連加盟申請は、新規加盟を求めるものであり、台湾2,300万人の国連における新しい議席を
求めるもので、完全に異なるものである。過去の歴史の過ちによって、今日こんなに苦労しなければ
ならないのは、誰が責任を負うべきなのか」

陳水扁総統がドイツ紙「ディー・ツァイト」のインタビューに答える(後半)
http://roc-taiwan.org/fp.asp?xItem=47572&ctNode=1453&mp=202
258法の下の名無し:2011/10/25(火) 17:42:20.22 ID:l3d7tmvW
カイロ宣言の履行は、台湾問題をはじめ現実の妥当性が乏しいことは認めるが、
そうだとしても日本は無条件降伏をした。

むしろ無条件降伏をしたのだからこそ、日本にはカイロ宣言を履行する権利も義務も無い。
259法の下の名無し:2011/10/26(水) 02:47:38.92 ID:FwvVC8uJ
>>254
> wiki編集者も、無条件降伏の定義から演繹的に
> ある国は無条件降伏したとかしてないとか導く、民族的手法を改めたようですね。


相変わらず笑わしてくれるな、静岡は
260法の下の名無し:2011/10/26(水) 09:18:41.74 ID:JhPuUKVQ
レオタードくんは国語力がめちゃくちゃだな。法律家には
なれないよ。
261法の下の名無し:2011/10/26(水) 09:25:31.17 ID:zGXR92OE
レオタードって、即時取得くんのこと?(笑)
いつも自演ご苦労様
262だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/27(木) 09:58:23.54 ID:zzLe6hkr
【危険】 TPPを推進する有害議員をさらしあげろ!!
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/giin/1296672350/

日本は無条件降伏をしただとか、日本は東京裁判を受諾しただとか、未だにそういう現状で、
日本がTPPのようなアメリカの外圧を拒否できる立場にあると言えるのか?

このままでは反対賛成のいかんに関わらず、TPPは日本抜きで合意ができ、
日本は最後にそれを無理やり飲まされるだけだぞ?

しかし、筆者が日本政府部内において実際に通商交渉を行った経験からすれば、仮にこのたびの
大災害が無かったとしても、日本がTPPの内容を左右するような交渉力を発揮することはないと思われる。
それは日本には進んで農産物自由化のカードを切る覚悟はなく、常に自由化の程度を最小限にす
ることしか考えない交渉態度に終始することを各国はわかっているからである。したがって、形の上では
交渉に参加したとしても、実際には日本抜きで合意ができ、日本は最後にそれを無理やり飲まされる、
というシナリオしかない。悲しいことだが、それが農業をめぐる今までの通商交渉の現実だ。
http://jp.fujitsu.com/group/fri/column/opinion/201103/2011-3-9.html
263法の下の名無し:2011/10/27(木) 14:13:36.70 ID:LLl2Y1yL
こんなところで政治活動するな
ひきこもりよ
264法の下の名無し:2011/10/27(木) 15:08:47.09 ID:O1zTqJeB
沖縄密約文書の開示請求訴訟に対する控訴審の判決が、9月29日、東京高裁であった。本来なら先月
取り上げるべきテーマだったが、月末ぎりぎりで、メディアの反応なども見届けるため、今月に回してじっくり
論じることにした。
判決の内容は、国に開示を命じた一審判決を取り消し、「文書はあったが、密かに廃棄してしまったようで
ある。ないものは開示できないのだから、不開示の決定は適法である」というひどいものだったのだ。
立法・司法・行政が互いにチェックしあう「三権分立」は、近代国家の大事な仕組みである。行政に対する
司法のチェックが甘いことは、これまでにもしばしば指摘されてきたところだが、歴史的にも重要な国家間の
外交文書を「故意に廃棄してしまったらしい」とまで認定していながら、ないものは仕方がないと、まるで
『捨て得』というか『捨てたもの勝ち』を奨励するかのような判決を出して、司法の使命は果たせるのだろうか。
http://news.livedoor.com/article/detail/5970755/
265無条件発言:2011/10/29(土) 19:53:46.98 ID:AirUSf/T
日本が「無条件降伏」したとして、占領国はどこまでのことが法的にできるのかを
議論した方が早いのさ。
266法の下の名無し:2011/10/29(土) 21:05:37.54 ID:VePtGbyt
占領国は日本に対するいかなる義務も負わなかった。
267法の下の名無し:2011/10/29(土) 21:28:21.01 ID:c8vBrZQH
というか無条件降伏をしてもしなくても、それとは関係なしに市民無差別殺戮は正当化されうる。

【ベトナム戦争虐殺写真】残虐な韓国軍
http://unkar.org/r/korea/1185170990

韓国軍はその典型で、ベトナムは韓国に無条件降伏をしたわけではないが、
韓国からは「償いは必要ない、あれは戦争だった」の一言ww
268法の下の名無し:2011/10/29(土) 21:30:18.77 ID:c8vBrZQH
あるいは韓国軍のベトナム人虐殺は日本軍のそれとは違って「清潔な虐殺」だった。

ベトナムは韓国に無条件降伏をしたわけではないが、韓国軍の虐殺は清潔な虐殺だから、
「償いは必要ない、あれは戦争だった」の一言ですべてを正当化できる。
269法の下の名無し:2011/10/29(土) 21:35:48.26 ID:4qNZRk4Q
ソ連はヤルタ協定に従って千島列島を併合しただけで、特に違法とは言えない。
270法の下の名無し:2011/10/30(日) 04:59:46.54 ID:AzYTfVze
ヤルタ協定は批准されていない。
271法の下の名無し:2011/10/30(日) 06:08:15.65 ID:tGsep//T
>>270
問題は、ヤルタ協定を終戦後に米国に明確に否定されたことです。
この時点でソ連が米国を非難することはできても、それらは日本には何の関係もない。

つまり、@ヤルタ協定を根拠に米英ソが結託して日本に千島樺太の
放棄を要求する、かつ、A日本が領土権について完全に発言権をもたない
無条件降伏であるばあい、ヤルタ協定の密約は有効になります。
現実には前者は否定され、後者は肯定されています(但し反論あり)。

『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』

日本が領土権を主張したいのなら、まず日本は無条件降伏をしていないということが前提。
272法の下の名無し:2011/10/30(日) 19:59:19.52 ID:xcP1THuL
>>265
少なくとも、無条件降伏した国に対しても、国際法上当然の権利は認められ
ポツダム政令に基づかない国際慣習法違反はだめというのが判例
たとえば、日本人の財産権侵害も、ポツダム政令にもとづいたものならば許容されうるが、そうでないならただの収奪であり違法
273法の下の名無し:2011/10/30(日) 20:31:24.98 ID:AzYTfVze
占領下の日本は国際法の主体ではなかった。
274だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/31(月) 16:02:24.64 ID:vJxaPxMY
まさか、『司法権独立』などというデマ宣伝を、本気で信じているわけではあるまいな?

>>272
>ポツダム政令に基づかない国際慣習法違反はだめというのが判例

平成二十年六月十八日提出  質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者  辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm

 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
 電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html

【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html

私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
275だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/31(月) 16:09:05.54 ID:vJxaPxMY
いくら建前で『司法権独立』を言い立てようが、現実には日本の裁判所は、『国家の基本構造
に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、判決という形で裁判所の行政行為として
の見解が示されるだけ』のこと。

>同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
>同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
>同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、

無条件降伏論も統治行為論も根は同じで、外務省とアメリカの圧力でどうとでも変えられる。
諸外国も日本の裁判所など相手にはしておらず、外圧を加える場合は必ず外務省を介して行う。
アメリカだって司法権独立などという、紙面上の空作文を信じるほどアホではないのだ。
276法の下の名無し:2011/11/01(火) 05:25:34.16 ID:Nvm3z/s7
占領下の日本はアメリカの植民地だった。
277だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/01(火) 20:08:35.92 ID:JKXUycOR
>>182
>日本の無条件降伏と領土不拡大原則は両立しているものでなければおかしくない?

『無条件降伏はしたが領土は返還しろ』という詐術外交には、もうすぐ鉄槌が下されるが?

国際裁判では北方領土問題について、日本政府が完敗することは間違いない。
無条件降伏はしたが領土は返還しろなどという詐術外交はもう通じないのだ。
ならば日本が取るべき方策はただ一つ、『日本は無条件降伏をしていなかった』と、
国際裁判では負けてもいいからそういう主張をするべきなのだ。

結果として国際裁判で『日本は無条件降伏論を受け入れ、北方領土はロシアへ割譲された』
という判決が下されるのかもしれない。けれどもその場合でも、無条件降伏はしたが北方領土
は返還しろなどという支離滅裂よりは、もともと日本は無条件降伏をしたわけではなかったのだ
という江藤淳の条件付き降伏論を主張したほうが遥かに遥かにマシである。

『日本は無条件降伏をしたというのなら、北方領土返還を二度と口にするな』
『強いて北方領土返還に拘るなら、江藤淳の条件付き降伏論を公式見解にしろ』

国際裁判では日本が完敗する可能性が濃厚になってきた現在、日本としては北方領土
返還論の全面取り下げまたは無条件降伏見解の修正を準備しておく必要があろう。

ロナルド・ドーア氏…「北方領土を諦めるのも賢明な道」
「国際裁判では日本が負ける確率が高い。原因を作ったのは米国」
http://eastenasia.blog129.fc2.com/blog-entry-2053.html

国際裁判で日本が敗北することで、無条件降伏論と北方領土返還論の整合性が全く
合わないということが明確になるだろう。

無条件降伏をしたというのなら、北方領土は即刻あきらめてしかるべきなのだ。いずれにしても
国際裁判で日本が完敗する形で、北方領土という日露間の楔を解放する良い機会となろう。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
278法の下の名無し:2011/11/01(火) 21:48:38.10 ID:Nvm3z/s7
だつおとつるつる半袖レオタードは同一人物だな。
279法の下の名無し:2011/11/02(水) 07:16:46.41 ID:Rq+AGyTt
ポツダム宣言を受諾しようがしまいが降伏使用がしまいが日本は
占領される運命にあったんだよ。日本全領域占領と非軍国主義化
民主化、台湾返還、朝鮮独立、戦犯裁判はポツダム宣言の前に
確定された不動の方針。日本が拒否すれば実力で実行されただけ
だ。占領は交戦国の権利であって相手国の同意を必要としない。
「占領しない」という約束なら有効だが、「我が国を占領してくださっ
てもよろしい」という意思表示ををとりつけなくても占領は適法。実際、
連合国は日本が抵抗しても実力で全面占領を成し遂げるつもりだった。
武力占領に伴う被害が避けられたことを除けば武力占領に比べて日本
に有利な要素は皆無だった。しかも、戦闘被害回避の利益は連合国側
も同じ。そもそもポツダム宣言を出した目的が連合国の被害を最少にして
日本占領を達成することにあったのだ。日本への勧告だから文面では
日本側の被害を強調しているが、ほんとうはあくまで連合国側の被害の
回避。
被害を
280法の下の名無し:2011/11/03(木) 10:14:31.62 ID:ql4nepAC
>>278
同じ民族条件派だしな
281法の下の名無し:2011/11/03(木) 11:40:03.57 ID:MeYFo1L3
占領軍に被占領地の人民と政府機関の服従する義務は無条件だ。
人民自決権だの占領者への抵抗権だのは第二次世界大戦時には
存在しなかった。現在でも抵抗権には異論が多く、国際慣習法に
なっていない。
282法の下の名無し:2011/11/03(木) 12:17:15.86 ID:PCJeQuw3
つるつる半袖レオタードはcbh87090って奴で、だつおは無関係
283法の下の名無し:2011/11/03(木) 14:48:27.26 ID:MeYFo1L3
つるつる半袖レオタードは有条件派で、だつをは無条件派。
したがって別人。
284法の下の名無し:2011/11/04(金) 10:11:18.08 ID:hXEuy/YS
>>283
何を言っているがよくわからないが、即時取得って人が最初に言い始めて、その人しか知らないってのも
285法の下の名無し:2011/11/04(金) 10:17:08.34 ID:hXEuy/YS
即時取得=捏造=自演=つるつるレオタードだろ?
一人で騒いでいる割には、根拠もソースも提示できず。
勝手にあだ名つけて楽しんでいるんだろうが、肝心の司法試験合格者は、なにを言っているのかわからず無視されている。
まあ、お前の名前は、民族的内省論=半そでレオタードくんでけっていだな(笑い
286法の下の名無し:2011/11/04(金) 10:24:48.41 ID:cSbwVBc2
降伏文書 
 下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル
 為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ
 一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者
 ノ為ニ約ス
 下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル
 一切ノ聯合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト竝ニ其ノ保護、手当、給養及
 指示セラレタル場所ヘノ即時輸送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ
 天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル
 措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス

連合国最高司令官の権限に関するマックアーサー元帥への通達
1 天皇及び日本政府の国家統治の権限は,連合国最高司令官としての貴官に
  従属する。貴官は,貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従
  って貴官の権限を行使する。われわれと日本との関係は,契約的基礎の上に立
  つているのではなく,無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高で
  あるから,貴官は,その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付け
  ない。
2 日本の管理は,日本政府を通じて行われるが,これは,このような措置が満足
  な成果を挙げる限度内においてである。このことは,必要があれば直接に行動
  する貴官の権利を妨げるものではない。貴官は,実力の行使を含む貴官が必
  要と認めるような措置を執ることによって,貴官の発した命令を強制することが
  できる。
3 ポツダム宣言に含まれている意向の声明は,完全に実行される。しかし,それ
  は,われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されている
  と考えるからではない。それは,ポツダム宣言が,日本に関して,又極東にお
  ける平和及び安全に関して,誠意をもつて示されているわれわれの政策の一
  部をなすものであるから,尊重され且つ実行されるのである。

降伏後ニ於ケル米国ノ初期ノ対日方針
二部 聨合国ノ権限
一 軍事占領
降伏条項ヲ実施シ上述ノ究極目的ノ達成ヲ促進スル為日本国本土ハ軍事占領セ
ラルベシ右占領ハ日本国ト戦争状態ニ在ル聨合国ノ利益ノ為行動スル主要聨合
国ノ為ノ軍事行動タルノ性質ヲ有スベシ右ノ理由ニ因リ対日戦争ニ於テ指導的役
割ヲ演ジタル他ノ諸国ノ軍隊ノ占領ヘノ参加ハ歓迎セラレ且期待セラルルモ占領
軍ハ米国ノ任命スル最高司令官ノ指揮下ニ在ルモノトス協議及適当ナル諮問機
関ノ設置ニ依リ主要聨合国ヲ満足セシムベシ日本国ノ占領及管理ノ実施ノ為ノ政
策ヲ樹立スル為有ラユル努力ヲ尽スベキモ主要聨合国ニ意見ノ不一致ヲ生ジタ
ル場合ニ於テハ米国ノ政策ニ従フモノトス
二 日本国政府トノ関係
天皇及日本国政府ノ権限ハ降伏条項ヲ実施シ且日本国ノ占領及管理ノ施行ノ為
樹立セラレタル政策ヲ実行スル為必要ナル一切ノ権力ヲ有スル最高司令官ニ従
属スルモノトス日本社会ノ現在ノ性格竝ニ最小ノ兵力及資源ニ依リ目的ヲ達成セ
ントスル米国ノ希望ニ鑑ミ最高司令官ハ米国ノ目的達成ヲ満足ニ促進スル限リニ
於テハ 天皇ヲ含ム日本政府機構及諸機関ヲ通ジテ其権限ヲ行使スベシ日本国
政府ハ最高司令官ノ指示ノ下ニ国内行政事項ニ関シ通常ノ政治機能ヲ行使スル
コトヲ許容セラルベシ但シ右方針ハ
 天皇又ハ他ノ日本国ノ権力者ガ降伏条項実施上最高司令官ノ要求ヲ満足ニ果
サザル場合最高司令官ガ政府機構又ハ人事ノ変更ヲ要求シ又ハ直接行動スル
権利及義務ニ依リ制限セラルルモノトス更ニ又右方針ハ最高司令官ヲシテ米国
ノ目的達成ニ指向スル革新的変化ニ坑シテ 天皇又ハ他ノ日本国ノ政府機関ヲ
支持スル様拘束スルモノニ非ズ即チ右方針ハ日本国ニ於ケル現存ノ政治形態ヲ
利用セントスルモノニシテ之ヲ支持セントスルモノニ非ズ封建的及権威主義的傾
向ヲ修正セントスル政治形態ノ変更ハ日本国政府ニ依ルト日本国国民ニ依ルト
ヲ問ハズ許容セラレ且支持セラルベシ斯ル変更ノ実現ノ為日本国国民又ハ日本
国政府ガ其ノ反対者抑圧ノ為実力ヲ行使スル場合ニ於テハ最高司令官ハ麾下部
隊ノ安全竝ニ占領ノ他ノ一切ノ目的ノ達成ヲ確実ニスルニ必要ナル場合ニ於テノ
ミ之ニ干渉スルモノトス
287法の下の名無し:2011/11/04(金) 10:32:15.82 ID:cSbwVBc2
昭和24年11月26日 衆議院予算委員会

○吉田国務大臣(内閣総理大臣 吉田茂君) 

・・・またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。
そしてポツダム宣言その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ
協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を主張することは
認められない、こう思つております。繰返して申しますが、日本としては権利として
主張することはできないと思います。しかしながら日本国国民の希望に反した条
約、協定は結局行われないことになりますから、好意を持つておる連合国として
は、日本国民の希望は十分取入れたものを条約の内容としてつくるだろう、こう思
うのであります。


昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会

○西村政府委員(外務事務官 條約局長 西村熊雄君)

 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を無
條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示
した條件に何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。その当時、政府、
大本営連合会議においてポツダム宣言に対して種々の條件を付してこれを受諾
したいという議があつたことは、佐竹委員よく御存じのことだと思います。ただ連合
国が戦争指導方針として、無條件降伏というものを強く主張しておりました情勢か
ら考えまして、日本全体といたしましては、何ら條件を付さないで、先方の提示し
た條件を受けたのであります。それが無條件降伏をしたという意味でございます。
むろん先方が提示したポツダム宣言の中には條件がございます。その條件の一
として、日本の領土の範囲は連合国できめるという一項がございます。その條項
に従つて、連合国が日本の領土について最終的な決定を与えるまで、日本といた
しましては、あらゆる角度から日本の要請、国民感情その他が連合国によつて考
慮に入れられるよう努力いたすことは当然でございますし、また政府といたしまし
ては、十分その責務を盡したと存じております。しかしその結果、平和條約におき
まして、連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム
宣言を受諾した以上、日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総
理の考え方だと存じます。


288法の下の名無し:2011/11/04(金) 20:07:41.21 ID:u2FeJF00
つるつる半袖レオタードにも恥の観念があったのは意外
289法の下の名無し:2011/11/05(土) 10:10:34.04 ID:0QQ+y8Kx
カントだかロールズとかがつるつるレオタードくんの条件付の根拠らしい
法学板で検討してみてくれww
290法の下の名無し:2011/11/05(土) 11:31:02.41 ID:ey2da+DG
民族的な国家の無条件降伏とは、国際法の問題ではないのです。
法哲学的な国家の無条件降伏とは、たとえば、 ソ連に共産化された東ドイツ、
中国人に同化されつつあるチベット人、 ベルギーの支配下で、両腕を切断されたコンゴ黒奴隷達
民族浄化をされてしまったインデアンなど ナチスや中共のホロコースト
法哲学的にいえば、こういった状況下を、民族上の「国家の無条件降伏」といいます。
法哲学の分野でいえば、大前提として
============「無条件降伏した国は、一切の慣習法は無条件降伏という特別法の前に奴隷化される。」========================
こがロールズの主張する無条件降伏ですから、ソ連や中国が無条件降伏を宣言した時点で、ドイツやチベットは虐殺されてもレイプされてもお構いなしです。

無条件降伏派の主張で最も多いものは、「日本人の総奴隷化はしない」というポツダム宣言は、国際法上の保障があるから条件ではないという意見です。
しかし、上のような例が確かにあるのに、国際法上の御加護により、それは確実な保障になっているとはいえないのではないですか。

哲学的な無条件降伏は、日本人の問題ですから。国際法に書かれていることは文書の問題であり、民族の問題ではないですよね。
カントが言うには、民族的な内省的義務が、アメリカに発生しアメリカ民族の上民族上の民族的条件義務が発生します。
そして、アメリカはポツダム宣言により、法哲学上に、日本人を共産化したり、奴隷化したりすることができなくなります。

また、無条件降伏を主張する者は、無条件降伏の定義を定めよるよりも、カイロ宣言に無条件降伏の文字があり、日本が合意している以上、無条件降伏だといいます。
しかし、民族的には条文になくとも、無条件降伏がなされる場合があるので、法哲学上の無条件降伏の定義を決定する必要があり、
そしてある民族が無条件降伏したかどうかは、その定義から法哲学のルールに従って演繹的に導かれます。
法哲学上の無条件降伏の定義を決定するのは、裁判所や政府ではありません。民族の問題であるから、その民族を決定するものが無条件降伏の定義を決定します。
アメリカ民族を代表するのは、ルーズヴェルトであり、イギリス民族の代表者は、チャーチルです。日本民族の代表者は江藤淳です。
チャーチルがイギリス議会で演説した無条件降伏の定義によると、1944年2月のイギリス下院において「無条件降伏ということは勝った国々が自由裁量を持つという意味である。
もちろん勝った国々が蛮行をほしいままにしてもいいという意味でもなければ、ドイツを欧州諸国の間から抹殺してしまうことを望んでいるわけでもない。
もし我々が縛られているとするならば文明に対するわれわれ自身の良心に縛られているだけである。いろいろな取引をやる結果縛られるのではない。
これが無条件降伏の意味である。」ということですから、イギリス民族はこの定義に拘束されます。
291他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2011/11/05(土) 11:31:56.22 ID:ey2da+DG
民族的な国家の無条件降伏とは、国際法の問題ではないのです。
法哲学的な国家の無条件降伏とは、たとえば、 ソ連に共産化された東ドイツ、
中国人に同化されつつあるチベット人、 ベルギーの支配下で、両腕を切断されたコンゴ黒奴隷達
民族浄化をされてしまったインデアンなど ナチスや中共のホロコースト
法哲学的にいえば、こういった状況下を、民族上の「国家の無条件降伏」といいます。
法哲学の分野でいえば、大前提として
============「無条件降伏した国は、一切の慣習法は無条件降伏という特別法の前に奴隷化される。」========================
こがロールズの主張する無条件降伏ですから、ソ連や中国が無条件降伏を宣言した時点で、ドイツやチベットは虐殺されてもレイプされてもお構いなしです。

無条件降伏派の主張で最も多いものは、「日本人の総奴隷化はしない」というポツダム宣言は、国際法上の保障があるから条件ではないという意見です。
しかし、上のような例が確かにあるのに、国際法上の御加護により、それは確実な保障になっているとはいえないのではないですか。

哲学的な無条件降伏は、日本人の問題ですから。国際法に書かれていることは文書の問題であり、民族の問題ではないですよね。
カントが言うには、民族的な内省的義務が、アメリカに発生しアメリカ民族の上民族上の民族的条件義務が発生します。
そして、アメリカはポツダム宣言により、法哲学上に、日本人を共産化したり、奴隷化したりすることができなくなります。

また、無条件降伏を主張する者は、無条件降伏の定義を定めよるよりも、カイロ宣言に無条件降伏の文字があり、日本が合意している以上、無条件降伏だといいます。
しかし、民族的には条文になくとも、無条件降伏がなされる場合があるので、法哲学上の無条件降伏の定義を決定する必要があり、
そしてある民族が無条件降伏したかどうかは、その定義から法哲学のルールに従って演繹的に導かれます。
法哲学上の無条件降伏の定義を決定するのは、裁判所や政府ではありません。民族の問題であるから、その民族を決定するものが無条件降伏の定義を決定します。
アメリカ民族を代表するのは、ルーズヴェルトであり、イギリス民族の代表者は、チャーチルです。日本民族の代表者は江藤淳です。
チャーチルがイギリス議会で演説した無条件降伏の定義によると、1944年2月のイギリス下院において「無条件降伏ということは勝った国々が自由裁量を持つという意味である。
もちろん勝った国々が蛮行をほしいままにしてもいいという意味でもなければ、ドイツを欧州諸国の間から抹殺してしまうことを望んでいるわけでもない。
もし我々が縛られているとするならば文明に対するわれわれ自身の良心に縛られているだけである。いろいろな取引をやる結果縛られるのではない。
これが無条件降伏の意味である。」ということですから、イギリス民族はこの定義に拘束されます。
292他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2011/11/05(土) 11:32:43.72 ID:ey2da+DG
連合国が、「われわれの良心により統治をしよう」とするのなら「カサブランカ会談の内容が連合国を拘束する事になる」
これは「良心に従い内省的に」以前に「民族的にそうならざるを得ない」、まぁ、当り前の話です。
「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」と「カサブランカ会談に違反する占領政策を施行しよう」、とは相容れない訳です。
カサブランカ会談に違反する占領政策を施行した時点で、「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」が達成出来ないでしょう?
法的に問題ないのであれば(自分は法的効力の有無の判断はしない)違反する事も出来ます。
だが、違反してしまえば、「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」が達成できない、ということです。

カントやアリストテレスからすれば、有り得ないわけです。国際法に依る保証に加え 連合国に依る民族的な保証があると云うのは条件に成り得ます、と。
実際には国際法に依る保証も、連合国に依る保証も意味をなさなかったわけですが。
おそらく「国家の無条件降伏」は、民族的な問題を含むのです。チャーチル演説はそれを示唆したものです。
広く言えば、ポツダム宣言には、「日本民族奴隷化させてはいけない。」「分割統治をしてはならない。」「日本の国体は護持されなければならない。」
などの民族的な内省的義務を含んでいます。
ドイツは民族的な無条件降伏をしてしまった(せざる得なかった)から、東ドイツは共産化され、ドイツ民族は、ソ連民族の奴隷となりました。
日本は、一方でそういう事態になることを防ぎました。民族的な主権は維持され、日本政府は民族的に継続しています。
アメリカ民族を代表するルーズヴェルトの定義を検討します。ルーズヴェルトの意図していた「無条件降伏」は、南北戦争まで時代がさかのぼる南軍の無条件降伏のことをいいます。


特に、日本の国体は最も重要な民族的問題ですから、民族的なアプローチをすべきです。
日本民族が国体護持を望んで降伏した事実があることが、アメリカ政府や、アメリカ民族を「実質的に」拘束します。
実はカサブランカ会談には、その民族的性質があります。
占領軍は、北海道をソ連に、四国を中国に割譲して、分断統治をしようとしていました。そういう事実もあります。
ポツダム宣言が、日本が民族的義務を主張し、重光の抗議によって、トルーマンの意思に関係なく、アメリカ民族を拘束を内省的に拘束させます。
これはアリストテレス、カント、ロールズとんの見解とも合致しますから、アメリカ民族のマッカーサーが、スターリンの北海道割譲を拒否せざる得なかったわけです。そういう事実もあるのです
結局、日本は国家分断、共産化、奴隷化されなかったわけです。
アメリカの占領政策は内省義務違反が多かったし、レッドパージや憲法を押し付けるなど民族的主権を侵害した行為もありました。
しかし、民族的義務があったからこそ、アメリカの占領政策はやり辛かったのです。この事実だけみてもポツダム宣言は条件と言う事ができると思います。
293他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2011/11/05(土) 11:32:59.11 ID:ey2da+DG

しかし、布告一号については、半直接統治を意図したように読めます。
マッカーサーが日本への駐留兵力は十分の一で十分と発言して怒られたということも
当初直接統治を行うために必要だった30万以上の戦力が間接統治方針が上手く機能してるので
必要なくなったことを示唆してるように思われます。
法学的な話はともかく、民族的な無条件降伏となったドイツ民族は現に四国に分断統治されていたはずです。
ソース→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%88%86%E5%89%B2%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E8%A8%88%E7%94%BB
ドイツはナチスが崩壊した後民族的な無条件降伏をしていたわけです。
現に、東ドイツのドイツ民族は50年もの間、ソ連民族の奴隷となっていたのです。
その君のいうまさに、「米ソ対立の事情」というやつです。
これが民族的には有条件で降伏した日本と、民族的にも無条件降伏だったドイツの違いです。
法哲学的に見れば日本民族はそのように扱われたことはないですよね。
そこに民族的条件付降伏国家を占領することになった連合国の「やり辛さ」あったことは否めないです。


そして、日本民族を究極的に代表するのは、民族学の先進研究をなさっている江藤淳氏です。
裁判所や政府ではありません。法哲学は、裁判所や国会の結論では左右できず、アリストテレスやロールズが決定します
江藤氏は、日本は民族的には日本は無条件降伏していないと論じています。
ソース→
無条件派は江藤氏の民族的主張に、「その部分を自ら引用して」「議論」し、「反論」するということができていません。
江藤の「日本は無条件降伏していない」慶応義塾三田演説館での講演(昭和53年10月26日)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html
結論として、連合国が結果的に守らなかっただけであったわけですが、哲学的には拘束力はあったでしょう。
中国共産党がチベットを占領したときに、チベット民族に仏教を捨てさせることを先ず成そうとしたことからも伺えます。
ソ連民族が支配した国はことごとく赤化して、民族はソ連の奴隷となったのです。
民族的無条件降伏をした民族は、先ず本質的にな物を奪われれます。多くは精神的な支えとなるものです。
ドイツであれ、チベットであれ、民族的無条件降をした国は、悉くそのような経緯を辿っています。
マッカーサーが直接統治でなく、間接統治を選ばなければならなかった理由は
日本が、哲学的な有条件降伏をしたからであり、アメリカ民族は、その民族的条件に拘束されていたからです。
占領下の姿勢を見れば明らかです。 アリストテレス的な思考で考えてみてください。理解できるはずです。
294他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2011/11/05(土) 11:33:15.94 ID:ey2da+DG

結果的に、分割も、直接統治は防げたし、天皇制も維持されます。
日本にとっては国体護持がまさに民族的本質だったが、民族的本質部分においては
アメリカの意思は不要であり、それに関していえば、アメリカ民族は内省的拘束されていたということもできます。
なんどもいっていますが。法的拘束力などというものは論じていないません。法哲学的に論じています。
アメリカ民族には法的拘束力はなかったかもしれません、民族的には拘束されていました。
アメリカ民族であるマッカーサーが間接統治という形をとらざる得なかった理由を考えてみてほしいです。
カントやプラトンが言うには、法哲学的内省的民族的義務は、条約という書面に書かれている法的な拘束力よりはるかに強いといわれています。
ドイツ人には、ユダヤ人にユダヤ教を捨てさせる権利はないように、アメリカ人に、日本の国体を捨てさせることは出来ませんでした。
民族的有条件降伏である以上、法的な拘束より強い拘束が連合国を縛り付ける。
重光の抗議が、民族的条件の下であっての哲学的抗議である以上、無条件に連合国の意思を拘束し、内省的に拘束します。

これで無条件降伏派の主張は完全に論破されました。
295法の下の名無し:2011/11/05(土) 13:17:09.33 ID:0QQ+y8Kx
法哲学とかいってるけど、こりゃまた怪しい分野だな
哲学板でやれよ
296法の下の名無し:2011/11/05(土) 13:31:35.55 ID:0QQ+y8Kx
>>281
ある慣習が、国際慣習法として成立しているかは
1.国家の一般的慣行(客観的要件)
2.法的確信(主観的要件)
の二つの要件を必要とする。

民族自決権は
1.一般慣行
当時、国際連盟が成立し、民族自決権を否定する植民地拡大は否定されたし、東欧、オスマン、オーストリー解体・独立などの国家実行もあったって
それから20年も経過しているのだから、一般慣行として成立しているといえるのでは?
2.法的確信も、民族自決権は、既にレーニンが唱えていたが、アメリカ大統領ウィルソンが「十四か条の平和原則」で提唱し、ヴェルサイユ条約での原則となり、その後の民族独立の指導原理
から肯定的にみるべきじゃないかね。


あと、抵抗権は、憲法保障の議論であり、国際法とは関係ないわけであるが
君は法学関係者ではないな。このスレからでていってくれ。頼む
297法の下の名無し:2011/11/05(土) 20:40:49.97 ID:0uDSyfLZ
第一次大戦では戦勝国は植民地を維持しただけではなく"委任統治"の名で
新しい植民地を手に入れた。独立のために闘った人民を委任統治下に置くことは
民族自決権の否定以外の何物でもあるまい。もちろん国際連盟規約には"民族自
決権"にずばり相当する文言はない。
国連憲章にも"自決"はあるが"自決権"はない。憲章には「第11章非自治地域に関す
る宣言」と『第12章 国際信託統治制度」の章を設けており、信託統治について「信
託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各
地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合する
ように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治または独立
に向っての住民の漸進的発達を促進すること。」と規定しているが、独立させることを
義務として明記せず、民族自決権の承認にはなお距離がある。世界人権宣言には
"自決"の文言すらない。
国際法上の民族自決権の確立が正面から提起されるのは国連総会の「植民地独立
付与宣言」まで待たなければならない。同決議にアメリカ、フランス、イギリス、ベルギ
ー、ポルトガル、、スペイン、南アフリカ等が棄権していることは注目する必要がある。
これらの国のほとんどが当時でも植民地保有国だったし、米英仏は安保理常任理事
国ですらあった。この時点ですら民族自決権が国際慣習法上の権利だったとは言い
切れない。いつ確立したのかを断定するのは難しいが、国際人権規約AB共通第1条
のころを画期としてその後のあまり遅くない時期ではないだろうか。ともあれ現在では
民族自決権が国際慣習法上の権利であることことは通説だ。
298法の下の名無し:2011/11/05(土) 20:53:51.84 ID:0uDSyfLZ
第二次大戦後の独立運動が主に旧連合国に対して行われたこと、
旧連合国から独立した諸国が民族自決権の確立に主導権を取った
ことを見落としてはならない。従来の国際法で権利主体と認められ
なかった民族や民族解放団体が権利主体としての地位を確立して
きた背景には植民地体制の崩壊という国際社会そのものの
構造変化があったのだ。
299法の下の名無し:2011/11/05(土) 21:03:41.52 ID:0QQ+y8Kx
>>297
いい反論だ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%94%E4%BB%BB%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E9%A0%98

委任統治領

植民地主義を堂々と掲げていたものではないだろ

「あくまでその民族が自立する能力がないから、我々が統治しサポートする」という目的のもの
それなら、当時の慣習法でも、独立している文明国なら、民族自決権は東欧と同じく慣習法化しているというべきだろ
日本は、国連の五大国で、アジアアフリカの植民地になったことがなく、委任統治が肯定されるはずがないのは明らか
むろん、タイや中国もな。
300他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/11/05(土) 21:22:33.27 ID:6LsD32mo
ID:ey2da+DGに聞きたいんですが、右(>>290-294)はどこから引っ張ってきたのですか?
私はこれを書いてませんので、私の主張のようにはられても困るのですが(と言うか、人様の書き込みやコテを勝手に使うなよ)
私もチャーチルの下院演説をソースに主張を展開したことはありますが、それで勘違いされたのでしょうか?

帝国だと二等国民が帝国版図内の異民族と言うケースや、二重帝国化で満州やインドの版図内民族が影響下と言うことも考えます
それで私は国家の国民と民族の一体性や統一性に懐疑的ですから、イギリス民族等は書けません
というか、主張の組み立て方自体が私とは根本的に違う人のようですから、あなたがなぜ私だと判断したのかが不思議です
(まず、無条件降伏議論で長い文を書く人間を同一人物だと認識する根拠のない思い込みを捨ててください)

あなたはマナー知らずで、私と私であると誤認された人物の両方を侮辱する行為をしていますから、まず別人と理解してください
そこからどうするからはそれこそ人間性の問題で、後はあなた次第です
重ねて書きますが、ID:t+fVCUzF、ID:ey2da+DG、等の行為は、人として思うところがあるのならやめてください

それにしても、もしかしてこの誤認引用された人がオリジナルの長文君なのかな?
301法の下の名無し:2011/11/05(土) 23:49:53.52 ID:uxANE1SG
>>297-299
>これらの国のほとんどが当時でも植民地保有国
>この時点ですら民族自決権が国際慣習法上の権利だったとは言い

切れない。歴史は素人なので申し訳ないですが
一般慣行として、アジア・アフリカの植民地に民族自決権が認められていたといえないというのは賛成です。
当時の民族自決権は段階的に認められていたものに過ぎません。
ただ、当時の日本が、アジア・アフリカの植民地と同様に、民族自決権が認められていない国であったというのも早計な気がします。
日本ってこの当時は、国際連盟の安保理事国でしたよね。何よりも植民地ではありませんでした。
だから、アジアに位置しているというのみで、日本に民族自決権は保証されてないという、有条件降伏論者の主張は、そこまで日本を貶めていいのかという疑念となるわけです。
302法の下の名無し:2011/11/05(土) 23:56:27.84 ID:uxANE1SG
この当時でも、独立国は民族自決権の保障があったとしてていいと思います。
また、チベットのような従属国だと認められないかもしれませんが、認めてもよいと思います。

まして、日本は当時から文明国ですし、東欧以下ということもないでしょう。
だから、一般慣行として、日本の民族自決権は保障されていたと思いますが、私は歴史に詳しくないので言えることはここまでです。

日本が自決権が否定されていた国として扱われていたという一般慣行が存在したという資料があるかもしれませんが
歴史に詳しい方なら反論をお聞かせください。
303法の下の名無し:2011/11/06(日) 11:31:38.05 ID:KBp950gZ
民主化条項突きつけられてんのに民族自決とか相変わらずこいつの頭は目出度い
304法の下の名無し:2011/11/06(日) 14:36:39.12 ID:O0WRwV4z
民族自決権を尊重してたら停戦後の全土占領なんかできない。
降伏条件履行を担保するための一部地域保障占領が
関の山だ。
305法の下の名無し:2011/11/06(日) 20:15:53.63 ID:hcp1rPEC
民族自決権は認められていたが、一般法は特別法に優先するの原則で
降伏文書が優先し、制限的だった。植民地まではいかなかったけどな。
306法の下の名無し:2011/11/06(日) 20:59:26.58 ID:O0WRwV4z
>>305
静大一次試験突破ロリコン変態君こんばんわ!
307法の下の名無し:2011/11/07(月) 05:47:14.12 ID:DSUjCFw2
ベルサイユ会議は植民地拡大を望む英仏日とそれを阻む米との
妥協で委任統治制度を創設した。
『アメリカ大統領ウィルソンが「十四か条の平和原則」で提唱し、
ヴェルサイユ条約での原則となり、』
の記述は事実に合致していない。独立のため協商国に味方して
戦ったアラブ人を委任統治下に置くことがなぜ民族自決権の保障
なのか、答えてもらいたい。
308法の下の名無し:2011/11/07(月) 08:22:16.32 ID:DSUjCFw2
>一般法は特別法に優先する

よく知ってるじゃないか。「後法は前法に優先する」、「条約は国際慣習法に優先する」の
原則も書いてくれてたら合格点出すところなんだけどね。
つまり、日本政府の合意を取り付けさえすれば四国を奪うことことも適法なんだ。強要さ
れた合意も有効、降伏文書に抵触する新しい合意も有効。わかるかね?
「民族固有の領土を奪われないのが強行規範だ」などという珍論は唱えないでね。
309法の下の名無し:2011/11/07(月) 08:45:08.97 ID:pL9cboDW
>>308
>強要さ れた合意も有効、降伏文書に抵触する新しい合意も有効
こいつ、条約法条約52条もしらないの? バカ?
310法の下の名無し:2011/11/07(月) 08:47:57.14 ID:pL9cboDW
>アラブ人を委任統治下に置くことがなぜ民族自決権の保障なのか、答えてもらいたい。
彼らは、当時自立して国を建てるに値しない民族と判断されたからでしょう。
当時の中東の民族自決権は制限的、限定的。

あなたはそれより
>>301-302氏の質問に答えてあげるべきではないか
311法の下の名無し:2011/11/07(月) 10:01:56.21 ID:y1AaPFBL
ID:pL9cboDW
この馬鹿はせいぜい高卒だろ
根本的に読解力が欠如してる
312法の下の名無し:2011/11/07(月) 11:16:16.02 ID:DSUjCFw2
降伏文書も強要された合意じゃないかw

>>311
何と無礼な!静岡ロー卒司法試験一次突破ロリコン変態元祖つるつる半袖レオタード様であらせられるぞ!!!
313法の下の名無し:2011/11/07(月) 12:18:27.77 ID:MJRbcxdI
静岡ロー卒司法試験一次突破の人(無条件降伏派)
ロリコン変態元祖つるつる半袖レオタード様(有条件降伏派)

これは豆な
314法の下の名無し:2011/11/07(月) 12:20:43.95 ID:MJRbcxdI
>>310は、おそらくつるつるの方でたぶん高卒。
こいつは、哲学部らしいが、おそらく自称
315法の下の名無し:2011/11/07(月) 12:39:46.63 ID:pL9cboDW
>>308
>日本政府の合意を取り付けさえすれば四国を奪うことことも適法なんだ。
>「民族固有の領土を奪われないのが強行規範だ」という珍説

この部分は同意だな。(外務省は民族自治権、領土不拡大原則は強行規範であるって北方四島の主張にしているが、基本的に珍説だと思う)
俺が言いたいのは、一般法としては、民族自治権の保障はあったということ。
当時の日本は「特別法」による降伏文書の制限は別であろうから、四国割譲は可能だろう。だから今はあなたの見解に賛成するよ。混乱させてすまなかった
316法の下の名無し:2011/11/07(月) 12:45:42.90 ID:pL9cboDW
>>314
なんか、ソースもなく、変態ロリコンとかいわれているがw
結局、自分の惨めな姿を投影しているだけなんだよな。
相手の姿を自分以下に妄想して、貶める。
あまりに度が過ぎて、学校の方からおしかりを受けたらしいがw
俺も民事の方で制裁させてもらいましょうかね。ニートから取れる分はたかが知れているだろうが
317法の下の名無し:2011/11/07(月) 15:32:37.87 ID:PBIiBx/0
哲学的には日本は無条件降伏してない。らしいお。
318法の下の名無し:2011/11/07(月) 15:42:50.18 ID:pL9cboDW
つるつるは自称哲学者らしいがww
哲学というのは個人によって代わるからな。
まあ、引きこもりらしい学問だなww
319法の下の名無し:2011/11/07(月) 16:02:39.11 ID:MJRbcxdI
>316
>あまりに度が過ぎて、学校の方からおしかりを受けたらしいがw
kwsk
320法の下の名無し:2011/11/07(月) 16:12:43.22 ID:MJRbcxdI
つるつる有条件、ついに逮捕?
321だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/07(月) 21:12:01.50 ID:Oy30LksT
『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』

日本が無条件降伏をしたということなら、せめてその同じ口から北方領土返還を出さないこと。
これでは北方領土返還をダシにして、利権に吸い付こうという魂胆がミエミエだ。
裁判所だろうが外務省だろうが、これでは天下り先を確保したいがための謀略としか思えない。

戦後67年も経って、未だに北方領土返還を言い立てて、何かが狂っているとは思わないのか?

今こそ日露関係を意図的に悪くしている『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』を追放しよう!
322法の下の名無し:2011/11/08(火) 08:08:34.24 ID:uUA8Uhia
>>320
確かに業務妨害罪が成立しそうだな。
静大司法試験合格者を死ぬほど憎む気持ちはわかるけれども
大学当局のほうはいいとばっちりだろ。
323法の下の名無し:2011/11/08(火) 11:59:17.85 ID:CzrqIQ0E
『カイロ宣言は原文こそ確認されないが、日本降伏文書にカイロ宣言履行と書かれているから国際条約だ』
『カイロ宣言に従って台湾は中国に返還される』

このような主張をしているのは世界広しといえども中国ただ一つだが、ここでもカイロ宣言で定めた
領土不拡大原則というのが、北方領土と絡められて中国側に付け入るスキを与えてしまっている。
従って北方領土返還論を全面取り下げにしてしまえば、カイロ宣言に定める領土不拡大原則は事実上完全
に否定されて、カイロ宣言で定める日本無条件降伏とは、台湾を中華に返還しろというだけの意味になる。

日本よ頼むから北方領土返還論を取り下げないでくれという中華の声が聞こえてきそうだw
324法の下の名無し:2011/11/08(火) 12:57:29.79 ID:Kefnpeph
とりあえず日本は無条件降伏したのだよ。最高裁ですら認めている
325法の下の名無し:2011/11/08(火) 14:38:39.41 ID:L7CinVnp
>>324
だから何なの?
326法の下の名無し:2011/11/08(火) 16:09:06.77 ID:p58osnH5
>>324
>とりあえず日本は無条件降伏したのだよ。最高裁ですら認めている

その同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出ないことを願うばかりだ。
327法の下の名無し:2011/11/08(火) 19:21:51.35 ID:ZqjisoPx
328法の下の名無し:2011/11/08(火) 19:25:19.28 ID:FZFhwJVu
>>324
実際無条件だったんだから仕方ない
329法の下の名無し:2011/11/08(火) 19:56:19.27 ID:L7CinVnp
関係国政府が「無条件降伏」と言ってるのに裁判所が別の見解を出すわけないじゃないか。
裁判で有条件を言ってる原告、というよりも弁護士がイカレてるだけだ。
330法の下の名無し:2011/11/08(火) 20:22:50.49 ID:FZFhwJVu
弁護士は、原告のためにやっているのだから仕方ないだろうな
しかし、有条件とか抜かしているアホは、日米が争ってない条約を
横から口出して蒸し返すわけだから真正だろう
331法の下の名無し:2011/11/09(水) 06:40:36.85 ID:Hu49lzv0
いや、弁護士主導のケースもあるようだ。どの国が加害国であるかに
かかわりなく日本に請求している点で一貫している。慰安婦訴訟では
「政府間で請求権を放棄しても私人の請求権は消滅しない」(この主張
自体は正しいが)として日本に賠償請求しているのに対米対ロ関係では
請求権放棄した日本に請求していて矛盾している。すべての「戦後補償」
裁判を同じ弁護士が担当しているわけではないから大雑把にまとめて論
評することはできないが、何か政治的意図を感じてしまう。
332法の下の名無し:2011/11/09(水) 17:47:24.79 ID:Hu49lzv0
「強要された合意は有効」、これは古典的国際法の最重要な原則の一つ。
その根拠および実例として国際法の概説書では必ず講和条約があげられる。
戦争が適法な法社会で、強要された合意の効力を否定すれば戦争は征服に
よってしか終わることができないからだ。つまり、戦争違法化の完成と強要さ
れた条約の無効はリンクせざるを得ないということ。
不戦条約で戦争は違法となったが、"自衛戦争"は適法、とする解釈が主要
締結国によって定着した。第二次大戦も連合国が遂行する戦争は適法である
という前提のもとで終結されたのだ。
条約法条約は第52条で、「武力による威嚇又は武力の行使による国に対する
強制 」は無効としながら、第42条1で「条約の有効性及び条約に拘束されるこ
とについての国の同意の有効性は、この条約の適用によつてのみ否認するこ
とができる。」と規定している。1980年に発効した条約法条約が第二次大戦期に
有効なわけがない。
333法の下の名無し:2011/11/09(水) 18:11:48.22 ID:PdLeGaHs
ID:pL9cboDWはポツダム宣言が無効だと言いたいんだろう?
334法の下の名無し:2011/11/10(木) 09:57:33.68 ID:cDebaz3O
>1980年に発効した条約法条約が第二次大戦期に 有効なわけがない。
判例は適用があると言ってるよ
335法の下の名無し:2011/11/10(木) 10:14:25.07 ID:7a61Majn
>>334
判例出してみ
336法の下の名無し:2011/11/10(木) 13:58:54.07 ID:ASZWwePO
判例出せよ。
337法の下の名無し:2011/11/10(木) 14:32:02.28 ID:kL7RZyRs
判例は香港軍票事件において
「一般に条約の解釈は、その条約の発効時における国際法上の条約解釈のための規則に従ってなされるべきものと解されるところ、
ハーグ陸戦条約が日本について発効した明治四五年(一九一二年)ころにおける条約の解釈方法については、一般的な明文の規定は存在しない。
しかし、条約法条約は、それまで精緻化されてきた条約解釈に関する国際慣習法を集大成したものと解される。
そうであるとすれば、ハーグ陸戦条約発効時の条約解釈のための手順と条約法条約による解釈手順はその趣旨及び内容において近似していると考えられることからすると、
条約法条約には、同条約は遡及しない旨の規定(四条)が存するものの、ハーグ陸戦条約の解釈も、条約法条約に定められた解釈方法に準じて行うのが相当である。」
としています。

この判例の重要な点は、条約法条約とハーグ陸戦条約は慣習法となっているということです。
338法の下の名無し:2011/11/10(木) 17:15:36.01 ID:7a61Majn
>>337
>条約法条約に定められた解釈方法

これが何条を指示するかくらいは調べたほうがいい
339法の下の名無し:2011/11/10(木) 18:24:37.76 ID:ASZWwePO
305 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2011/11/06(日) 20:15:53.63 ID:hcp1rPEC
民族自決権は認められていたが、一般法は特別法に優先するの原則で
降伏文書が優先し、制限的だった。植民地まではいかなかったけどな。

308 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2011/11/07(月) 08:22:16.32 ID:DSUjCFw2 [2/3]
>一般法は特別法に優先する

よく知ってるじゃないか。「後法は前法に優先する」、「条約は国際慣習法に優先する」の
原則も書いてくれてたら合格点出すところなんだけどね。
つまり、日本政府の合意を取り付けさえすれば四国を奪うことことも適法なんだ。強要さ
れた合意も有効、降伏文書に抵触する新しい合意も有効。わかるかね?
「民族固有の領土を奪われないのが強行規範だ」などという珍論は唱えないでね。

309 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2011/11/07(月) 08:45:08.97 ID:pL9cboDW [1/5]
>>308
>強要さ れた合意も有効、降伏文書に抵触する新しい合意も有効
こいつ、条約法条約52条もしらないの? バカ?

312 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2011/11/07(月) 11:16:16.02 ID:DSUjCFw2 [3/3]
降伏文書も強要された合意じゃないかw

>>311
何と無礼な!静岡ロー卒司法試験一次突破ロリコン変態元祖つるつる半袖レオタード様であらせられるぞ!!!
340法の下の名無し:2011/11/10(木) 18:25:41.29 ID:ASZWwePO
332 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2011/11/09(水) 17:47:24.79 ID:Hu49lzv0 [2/2]
「強要された合意は有効」、これは古典的国際法の最重要な原則の一つ。
その根拠および実例として国際法の概説書では必ず講和条約があげられる。
戦争が適法な法社会で、強要された合意の効力を否定すれば戦争は征服に
よってしか終わることができないからだ。つまり、戦争違法化の完成と強要さ
れた条約の無効はリンクせざるを得ないということ。
不戦条約で戦争は違法となったが、"自衛戦争"は適法、とする解釈が主要
締結国によって定着した。第二次大戦も連合国が遂行する戦争は適法である
という前提のもとで終結されたのだ。
条約法条約は第52条で、「武力による威嚇又は武力の行使による国に対する
強制 」は無効としながら、第42条1で「条約の有効性及び条約に拘束されるこ
とについての国の同意の有効性は、この条約の適用によつてのみ否認するこ
とができる。」と規定している。1980年に発効した条約法条約が第二次大戦期に
有効なわけがない。

334 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2011/11/10(木) 09:57:33.68 ID:cDebaz3O
>1980年に発効した条約法条約が第二次大戦期に 有効なわけがない。
判例は適用があると言ってるよ

335 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2011/11/10(木) 10:14:25.07 ID:7a61Majn [1/2]
>>334
判例出してみ

336 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2011/11/10(木) 13:58:54.07 ID:ASZWwePO
判例出せよ。

337 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2011/11/10(木) 14:32:02.28 ID:kL7RZyRs
判例は香港軍票事件において
「一般に条約の解釈は、その条約の発効時における国際法上の条約解釈のための規則に従ってなされるべきものと解されるところ、
ハーグ陸戦条約が日本について発効した明治四五年(一九一二年)ころにおける条約の解釈方法については、一般的な明文の規定は存在しない。
しかし、条約法条約は、それまで精緻化されてきた条約解釈に関する国際慣習法を集大成したものと解される。
そうであるとすれば、ハーグ陸戦条約発効時の条約解釈のための手順と条約法条約による解釈手順はその趣旨及び内容において近似していると考えられることからすると、
条約法条約には、同条約は遡及しない旨の規定(四条)が存するものの、ハーグ陸戦条約の解釈も、条約法条約に定められた解釈方法に準じて行うのが相当である。」
としています。

この判例の重要な点は、条約法条約とハーグ陸戦条約は慣習法となっているということです。

338 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2011/11/10(木) 17:15:36.01 ID:7a61Majn [2/2]
>>337
>条約法条約に定められた解釈方法

これが何条を指示するかくらいは調べたほうがいい
341法の下の名無し:2011/11/11(金) 04:29:22.71 ID:Z17hCRQf

大阪から社長と一緒に手土産たっぷり持たされて
兜町の超豪華オフィス?に案内された

「金富子先生」

「億様株のブログ」
うちの社長は以前から富子会時代から
相当お世話になっていたみたいで
めちゃくちゃ儲けさせて貰ってるらしく
ウン百万相当のVISAギフト券を進呈してた。

株の情報意外でも、こうやって金富子さんはお金増やしてるのかな?
豪華すぎる調度品とか・・・すごすぎる・・・
342法の下の名無し:2011/11/11(金) 08:59:50.05 ID:ynttyq3k
いや〜、まいったまいった。イギリス対アイスランド業業管轄権ICJ判決でも持ちだしてくるのかと
思って反論を考えてたけどこれはかなわん。静岡大法学部は世界一だ。
343法の下の名無し:2011/11/11(金) 09:56:43.99 ID:RnHqDv50
国内裁判所の判例でも上等だろ
おまいは裁判官より法律できるのか
当然司法試験くらいは合格してるだろ
344法の下の名無し:2011/11/13(日) 21:19:14.26 ID:67Pel3qa
かの国の法則もなんのその、一体何ゆえの暗黒パワー?
皇室に暗い影を落とす「あの人」の存在、そのダークパワーの源を探る。
なお、最近は皇太子一人公務でもダークパワーを発揮してるのが気になるところ。

詳しくは
http://www.google.co.jp/search?q=%8Dc%91%BE%8Eq%95v%8D%C8%82%C9%82%DC%82%C2%82%ED%82%E9%95%7C%82%A2%98b
で検索!
345だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/14(月) 17:50:26.05 ID:HOpyM+i8
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php

日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
346だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 13:29:12.02 ID:/hoVbgM4
日露交渉は北方返還をいったん棚上げし、『日本は無条件降伏をしたか』について、
日本とロシアで歴史認識を最確認する。

 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

ここで『無条件降伏』というのは何か根拠があるのか、カイロ宣言にそう書かれているからなのか、
ロシア側がただそう主張しているだけなのか、それともGHQがそういう声明を出したからなのか、
あるいは日本の裁判所が無条件降伏論を提出したからなのか。カイロ宣言に書かれているから
とすればカイロ宣言が定める領土不可侵原則はどうなるのか、また日本は台湾を中国に返還
する義務があるのか、それらについて日本とロシアでよく協議する。

日本が尽くせるベストの選択肢としては、裁判所が提出した無条件降伏論はGHQの見解を
なぞっただけの妥協論にすぎず、本来は条件付き降伏であったのだという江藤淳の論を展開する。
そしてその上で日本の主張が通らないようなら、これまで通り無条件降伏論で妥協し、
『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意』を受け入れる。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
347だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 20:30:36.00 ID:AIr+s/QA
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)
今度、日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める
産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
 【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html

 ロシア外務省は24日、南クリル諸島に対するロシアの主権は合法的なものであり、それは疑問の
余地がない、と声明を発表した。ロシアの主権は、第二次世界大戦の結果に基づいたものであり、
45年2月11日のヤルタ合意、45年7月26日のポツダム宣言、および51年9月8日のサンフランシスコ
講和条約などの国際法によっても確認されている。
 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

 日本がかかえている紛争の火種は、領土問題です。領土でナショナリズムに火がつくと、戦争になる
ことがあります。 いま日本がかかえる領土問題は、北方領土、竹島(独島)、尖閣列島(釣島)と、
その周辺の海底資源です。 こうした地域でヘタに実態を変えようとすると、紛争が起こります。
平和を維持するには、現在、実効支配しているとおりに、双方が納得するしかありません。 北方領土は、
ロシアが実効支配しています。これを日本は、国際条約に違反して占領していると非難しています。
しかし、太平洋戦争では、日本も国際条約違反を無数に行っていて、最後は「無条件降伏」しています。
日本側がいさぎよく、ロシアに実効支配されている事実を認めれば、問題は片付きます。 取られた領土
は仕方ないと考えて、できるだけ早くあきらめ、「友好」に専念するのがいいと私は考えます。
http://tabemono.info/soshiki/npo_35.html

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
348法の下の名無し:2011/11/16(水) 20:56:13.17 ID:O46CK2FY
北方領土はきっぱり放棄ということで、日本は無条件降伏をしていることを再確認し、
条件付き降伏論にトドメの一撃を加えるべき。

日本が無条件降伏をしていることは、裁判所がそのように認めている通り。
だから北方領土を「日本固有の領土」などという妄言は取り消しにしよう。

そうでないとまた「日本は無条件降伏をしていない」が蒸し返されて、日露関係が悪くなる。
349法の下の名無し:2011/11/18(金) 15:32:55.09 ID:Ar/pB1pK
国際法に国家の降伏という概念はないんだ。
350だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/18(金) 16:35:05.76 ID:K5Qvte2c
 日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった
 日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった
 日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった

裁判所や政府答弁で、敗戦国日本の側から戦勝国の決定に異議申し立てを行わないという、
「無条件降伏論」を提出してしまった以上、このままでは北方領土返還論は成り立たない。
このままではロシア側は「不法占拠」、日本側は「無条件降伏」という汚名をかぶったままになる。

 日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務
 日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務
 日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務

どうしても北方領土返還に拘るのであれば、従来の無条件降伏論を廃し、江藤淳の提唱する
「条件付き降伏論」へと、政府見解を修正する。このままでは歯舞・色丹の2島引き渡しで合意
しようにも、アメリカ側から『日本は、同条約で放棄した領土に対する主権を他に引き渡す権利を
持つてはいない』『吾等ノ決定スル諸小島に、択捉・国後を含めることを決定した』などという
論法が出されて、日露間で合意ができなくなってしまう。

 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

択捉・国後を放棄し歯舞・色丹の2島引き渡しで合意することを前提に、ロシア側ともよく話し合う。
まずロシア側が北方4島を併合したのは、日本政府が無条件降伏論を公式見解として採用したためであり、
「不法占拠」では無かったとのロシアの釈明を公認する。その上で従来の無条件降伏論を修正し元々の
ポツダム宣言受諾および日本降伏は無条件降伏ではなかったということを明らかにする。
こうすればロシア側は「不法占拠」の汚名が、日本は「無条件降伏」の汚名が消滅する。
351法の下の名無し:2011/11/19(土) 21:33:21.20 ID:wvYwVcTh
cbh87090コスプレ変態つるつる半袖レオタード美濃部和夫はグロティウスを
ぐぐって知ったんだとさwwwww
グロティウスは18世紀の人だってさwwww


143 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/11/19(土) 15:11:31.91 ID:WoDHe+Wz0 [2/2]
>>139
グロチウスって、何時の人か調べたら18世紀の人かよww
18世紀って、黒人の腕切り落としてゴム採取していた時代の話だぜ
1945年という時代に通じるかよww
つーか、第一次世界大戦後は、民族自決権、戦争違法化が慣習法だよ
よーくおぼえときな。本でも読んでろ

ルソーだ、ロックだ、グロチウスだかは哲学としちゃ面白いけどな
352法の下の名無し:2011/11/20(日) 10:04:59.72 ID:qSPb+31r
強要された条約が無効なら降伏文書は無効だなw
353法の下の名無し:2011/11/20(日) 10:52:52.01 ID:I1+Kn+Zp
日本は無条件降伏したっていうのは常識だろ。判例まで持ち出して議論するものなのか
354だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/20(日) 19:07:05.99 ID:YI42y5RC
>>353
>日本は無条件降伏したっていうのは常識だろ。

でもその同じ口から、「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出たらアウトw

 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

「日本は無条件降伏をしていない」を蒸し返されるのが嫌なら、北方領土返還論を取り下げること。
355法の下の名無し:2011/11/21(月) 12:21:33.15 ID:esAytn8w
だつおが最高裁判官になればいい。歴史知識なら裁判官や司法試験の合格者より上じゃないの?
356だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/30(水) 15:17:47.36 ID:HI61bJRc
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!!

    無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
    無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
    無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する

○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
 これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。これは本会議の答弁です。
 同じく昭和二十六年十月十九日、これは当時の高倉定助という北海道から出ている代議士でありました。
私はよく知っております。我が親友でございまして、この人がこういう質問をしているんですね。千島の中に歯舞、
色丹を含むのか、こう質問した。それに対して吉田さんは、アメリカにも申し入れている、それを報告させると言い、
そのことについて答弁をさせます、こう言って後ろを振り返った。そうしたら当時の西村条約局長、立派な人
でしたよ、ちょっとそこら辺にいるのとは違いましたよ。これはよく知っている。その西村条約局長が答えていわく、
千島列島には北千島も南千島も含みますと答えている。「現在に立って判定すべきだと考えます。」歴史上
の問題なんかだめです、こういう意味なんです。「従って先刻申し上げましたように、この條約に千島とあるのは、
北千島及び南千島を含む意味であると解釈しております。」千島全域を含むんだと言っている。

第102回国会 外務委員会 第3号 昭和六十年三月二十六日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html
357法の下の名無し:2011/12/05(月) 19:40:22.79 ID:9rzgYA4L
無条件降伏派の中にも、隠れ有条件派が居るので、そこは徹底的に叩き潰しておく必要があるな。

その最たるものは、「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」というもの。ポツダム宣言に『吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ』と書いてある以上、敗戦国日本の側から戦勝国ロシアに対して公式
に返還要求などしたら、それは無条件降伏をしたことにはならなくなるからだ。

有条件派は完膚無きまでに叩きのめられてもう出て来なくなった以上、今や我々が戦うべき相手は、
無条件降伏派を装って北方領土返還という無条件降伏の趣旨に真っ向から反抗する隠れ有条件派だ。
こいつらは日露友好を阻害し日本の国益を害している二枚舌野郎としか言いようがない。
というか江藤淳のように「私は条件付き降伏論者だ」と明言しているわけでもなく、無条件降伏派
を装って嘘と詭弁を弄して日本と日本人を騙すぶん、もっとタチが悪いのだ。
358法の下の名無し:2011/12/22(木) 11:17:03.23 ID:fKJw/uq9
日本は無条件降伏をしたがゆえに「権利」は無いにせよ、戦勝国の「好意」に期待するという形で、
法的には無意味な民族的要求条件としての北方4島返還を政治宣伝で叫び続けることはできる。
359法の下の名無し:2011/12/22(木) 11:30:12.30 ID:kX3MtXbT
連合国の代表としてGHQを通して日本を占領統治していたアメリカが、
北方4島は「限局セラル」日本領の一部だとしている。
日本から見ればそれが連合国の決定であり、ソ連=ロシアがそれに従わないのは、
連合国内部の問題であって、日本の関知するところではない。

日本は無条件降伏した相手の連合国の決定に従い、そこは日本領だから早く占領解除して撤退してください、
と言ってるだけで、無条件降伏を否定する事にはならない。
360法の下の名無し:2011/12/22(木) 22:51:00.15 ID:mcwAoZtC
>>359
民族的要求条件として激しく共鳴する。
361法の下の名無し:2012/01/03(火) 10:47:40.12 ID:rkMHLjdj
「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施
2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
 ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php

日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
362私だ:2012/01/20(金) 03:56:49.33 ID:eAfjUYui
雨が来てくれて良かった。
早めに証しを切り上げる必要があったな。
申し訳ない。
こんなのは証しじゃないから・・・^0^

ついに膝の靱帯が伸びてしまった。負傷兵だ。
それも、連日の味方からの攻撃ゆえ。
営業時間前に来たり、わざとらしい7人で来たり。
・・・予約を入れてほしいよ。まったく。
食べきれない位出すんだけど。^0^

それにしても、今日の創価女子達の態度は良かったよ。
その調子でいてくれたまえ。^0^
世界のどの国でも通用する安全な組織造りを目指したまえ。
歯がゆいから力を貸そうか?とも思案中。

私個人としては、ローマもプロテスタントも融合しているし。
世界的にそうする。兄弟姉妹達を争わせない。20億をまとめる。^0^
上からの良識には逆らえない。これが使命でもある。

とにかく楽しい競い合いをしよう。
・・・私は今もなお地獄なんだけど。
休むに休めない職場だしな〜〜
363法の下の名無し:2012/01/21(土) 12:12:54.79 ID:x199BDu8
判例は無条件降伏認めているんだから結論出ているだろ
馬鹿
364だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/05(日) 18:25:59.76 ID:1gf8W+v6
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。

だから北方領土返還運動を続けるのであれば、「日本は法的な無条件降伏を承諾していない」を示せ!

最高裁判所第二小法廷
昭和33年(あ)第2566号
昭和34年02月25日
主文
本件上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、出入国管
理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従つて被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域にお
もむく意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤つたものであるというにある。しかしながら記録によれば、被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七
月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従つて旅券に入国審査官から
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下
の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであつて、原審の事実認定に誤りは
存しない。そして昭和二七年四月二八日発效の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであつて、同日の外務省令一二号で
千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、
出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき
原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断したのは正当である。)
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であつて法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を
除いては罰則を設けることができないこと憲法七三条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には
法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無效である。従つて被告人
の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するもので
あるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として
効力を有するものとされたものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤つており、
所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由とならない。論旨第一項目について。所論は訴訟法違反の主張に
帰するものであつて適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。また記録を調べても
刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

◆昭和34年 2月25日最高裁二小法廷昭和33年(あ)第2566号
http://j-fsa.ichiho.jp/cgi-bin/D1W_HANREI/D1W_HYoushiHonbun.exe?PROC_ID=201110070901031044&USER_ID=__G00USER&DISP_ID=00500050&DATA_KIND=3&OUTPUT_MODE=1&HANREI_ID=27680966&UNIQUE_KEY=1294931209000
365桃太郎 ◆tOOc2n/0.. :2012/02/22(水) 03:09:53.87 ID:NWu9cnrO
366だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/28(火) 18:01:42.05 ID:KRQrMblZ
北方領土4島一括返還の看板を下げ、その代わりに「日本は無条件降伏をしていない」を掲げる。
2島にしてもロシア側が平和条約締結を拒めば、それさえ返還されないことになってしまう。

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
                         ↓
日本「東京宣言ではロシア側も日露間に領土問題が存在することを認めたはずだ」
ロシア「東京宣言は4島の帰属が不明瞭で、『北方4島は日本の固有領土』と定めたわけではない」
                         ↓
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
                         ↓
日本「4島一括返還には拘らない、とりあえず約束した2島だけでも先に返還してくれ」
ロシア「日ソ共同宣言のそれはあくまで平和条約締結後の、ロシアからの『好意』だ」
                         ↓
日本「日本は無条件降伏をしていない、ロシアは先に2島だけでも日本に返還して誠意を見せよ」
ロシア「いやだから日本は無条件降伏をしたと、日本の国内裁判所もそうした判決を下したはずだ」
                         ↓
日本「日本は敗戦国と言えども法的な無条件降伏を承諾したわけではないと、国内判決を修正した」
ロシア「いまさら何だ、日本は無条件降伏をしたはずだ。違うというなら、諸外国に聞いてみろ」

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

アメリカがもし、北方4島は日本領だと言いつつ日本は法的な無条件降伏を承諾したと主張すれば、
敗戦国の日本に決定権は無いということで、アメリカとロシアの見解対立となる。戦争の結果として
の領土移転はフィンランド戦争のパリ講和条約がそうだったように、戦後世界でも合法化されている。
これに対し東京大空襲や原爆投下は、降伏条件とは無関係な国際法違反。
367だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/08(木) 18:51:18.58 ID:DLI7uYP3
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。

何度も繰り返すが、公式の北方領土返還運動が続行する限りは、いかなる意味においても、
「日本は無条件降伏をした」(正確には法的な無条件降伏を承諾した)とは言えないのだ。

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」


これが正しい『無条件降伏論』だ。

戦争で負けた敗戦国が、敗戦以前の旧領を返還せよと、戦勝国に対して怒鳴り続けるというのは、
法的どころかいかなる意味においても「無条件降伏」とは呼べない。それは「条件付き」以外の何ものでもない。
領土確定は国家間条約が全てであって、市民無差別殺戮などの国際法違反とはまったく次元が違う。
368だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/08(木) 19:01:08.46 ID:DLI7uYP3
無条件降伏論者へ。

「日本は法的な無条件降伏を承諾した」とのことなら、「北方4島(南千島)は合法的にロシア領となった」と断言すること。
無条件降伏論を貫徹するのであれば、最低限でもこの一つだけは踏まえてくれ。
369法の下の名無し:2012/04/30(月) 16:43:08.55 ID:xlbpifig
シベリア強制労働など民間人20万人に対する抑留が合法ですか?
無条件降伏は日本軍だけに決まってる
早く南樺太・千島全島返せよ
370法の下の名無し:2012/04/30(月) 16:46:13.67 ID:xlbpifig
ロシアは何でサンフランシスコWW2講和条約に調印しなかったの?
371法の下の名無し:2012/04/30(月) 16:47:18.44 ID:xlbpifig
>>370
武装解除した日本人を人質にとってたからです
不都合な条件を突き付けられることを恐れたため、ロシアはSF講和会議から逃げました
ちなみに日本人抑留は1956年12月まで続きました
372だつお ◆t0moyVbEXw :2012/05/16(水) 15:52:05.96 ID:Fc7Wi+rW
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,

『ほらこの通り日本は無条件降伏してるじゃないか、無条件降伏をした敗戦国の分際で、
戦勝国に対して戦争で失われた旧領土を返還しろだなんて、馬鹿も休み休み言えよ。』

おれさまがロシアの政治家なら必ずそう囁くだろうし、また現実にロシア側の言い分はそれで一貫している。
無条件降伏をしたということで返還運動を全て取り消しにするか、あるいは「無条件降伏ではなかった」
と釈明しない限り、日本は未来永劫にわたって北方領土返還を叫び続けることになり、日露は永久に和解できない。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

「無条件降伏ではなかった」との釈明をするのであれば、これはこれで国際裁判に持ち込むことも可能だ。
これならもし日本が敗訴したとしても、従来通りの無条件降伏論を引き継ぐ形で、日露の領土問題は消滅する。
373だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/02(土) 10:34:47.93 ID:giXb1hhH
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。

ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/

「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」

・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
374だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/03(日) 09:14:16.44 ID:LyJXj1/i
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
375法の下の名無し:2012/09/28(金) 09:40:43.09 ID:wuQVNEGp
無条件降伏論者よ!

『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)

ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
376法の下の名無し:2012/10/02(火) 13:35:33.63 ID:z3f+ZKDT
停戦後の兵士は「捕虜」であるかどうか。はよ結論だせよ。
377法の下の名無し:2012/10/02(火) 13:38:56.10 ID:+EYvoGdM
判例、条文、筒井、参謀総長は「捕虜」ではないといっているから、それでいいでしょ。
あんた判例や筒井に歯向かう気ある?
378法の下の名無し:2012/10/02(火) 13:49:46.26 ID:XILeWM5F
>>377
>判例、条文、筒井、参謀総長は「捕虜」ではないといっているから、それでいいでしょ。
>あんた判例や筒井に歯向かう気ある?

 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。

けれどもそれでは『約束』が違うじゃないか。ポツダム宣言では「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と『約束』している。
ロシアと平和条約を結ぶにしてもロシアはそうした『約束』を守ってくれるのか、という批判はありうる。

 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、
捕虜としての待遇を受け得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦
(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇
を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム
宣言第九項に違反したものであったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属
が国際法上その捕虜としての待遇を受ける権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

ID:pCpm+CCA0さんの主張!
捕虜の労働手当てはソ連(捕らえた国)が出すものではなく、日本(捕虜が所属する国家)が支給します。
ソ連の仕事は、スタンプを押して働いたことを証明する作業だけです。これは、常識なので勉強しておいてください。
この訴訟に関しては、ソ連の賠償義務放棄等は関係ありません。原告だって馬鹿ではないのです。攻め口切り口代えてくるんですから、
少しは判例を理解する知識は身につけてくださいよ。
どこの教科書にも所属する軍人の国が出すと書いている。捕虜は囚われても戦勝国の戦利品じゃないし、労働者になるでもない。
捕虜は囚われても日本軍の指揮下に入るれっきとした日本軍人であり、日本との関係で所属、俸給などの関係が日本との関係で継続するのはあたりまえ。
ソ連から給料をもらうというのは、ソ連と日本兵が雇用契約のような間になることであり、これは国際法違反もいいところ。常識だよ。勉強になったか(爆笑)

>捕虜は囚われても戦勝国の戦利品じゃないし、労働者になるでもない。

(2)基金の使途
・基金」の101.5億マルクからは、元強制労働者に対する個人補償(注1)のみならず、ユダヤ人財産の没収
(「アーリア化」)に対する補償、青少年交流などの未来志向型プロジェクト(「未来ファンド」)の実施経費、
管理・弁護費用を支弁する(注2)。ユダヤ人犠牲者への未払い保険金の保険の扱いが問題となっていたが(注3)、
イーグルパーガー委員会が特例を認め、独の保険会社(アリアンツ)による補償分として、5干万マルクが本件
「基金」から賄われることとなった。
(注1)強制収容所に収容されていたいわゆる元奴隷労働者については一人15,000マルク、それ以外の
元強制労働者については一人5,000マルクの補償が行われることとなっている。
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/deutsch.html
379法の下の名無し:2012/10/02(火) 14:01:29.70 ID:+EYvoGdM
>>622

えーと。貴方がどちらから誘導されてきているかわかりませんが。
貴方の質問には、法学徒の我々から見てかなり疑いの残る文章です。
スレ規則に従い、質問権を行使します。
以下の質問にお答えください。


A国は、19世紀甲島に公務員を派遣し、先占又は時効により甲島を取得したと宣言した。
一方B国は、19世紀以前にB国農民は甲島を行き来していていて100年近く経過しているので、すでにB国に甲島の先占か時効による取得があると反論した。
A国の先占は認められないと主張した。

甲島はどちらの国に帰属するか。帰属する理由を付けて答えてください。


答えられないうちは、こちらのスレに誘導です。お引取りください。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/1-100
380法の下の名無し:2012/10/02(火) 14:17:36.74 ID:XILeWM5F
>この訴訟に関しては、ソ連の賠償義務放棄等は関係ありません。

    同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も
    同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も
    同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も

しかしながら、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、長期にわたりシベリア地
域において抑留され、強制労働を課されるに至ったのは、敗戦に伴って生じた事態
であり、これによる損害は正に戦争により生じたものというべきである。そして、
日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能で
あり、我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。右の抑留が敗戦に伴って生じたものであ
ること、日ソ共同宣言が合意されるに至った経緯、同宣言の規定の内容等を考え合
わせれば、同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も、戦
争損害の一つであり、これに対する補償は、憲法二九条三項の予想しないところと
いわざるを得ない。したがって、上告人らが憲法二九条三項に基づき被上告人に対
し右請求権放棄による損害の補償を求めることはできないものというほかはない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
381法の下の名無し:2012/10/02(火) 14:27:33.75 ID:+EYvoGdM
>XILeWM5F

えーと。貴方がどちらから誘導されてきているかわかりませんが。
貴方の質問には、法学徒の我々から見てかなり疑いの残る文章です。
スレ規則に従い、質問権を行使します。
以下の質問にお答えください。


A国は、19世紀甲島に公務員を派遣し、先占又は時効により甲島を取得したと宣言した。
一方B国は、19世紀以前にB国農民は甲島を行き来していていて100年近く経過しているので、すでにB国に甲島の先占か時効による取得があると反論した。
A国の先占は認められないと主張した。

甲島はどちらの国に帰属するか。帰属する理由を付けて答えてください。


答えられないうちは、こちらのスレに誘導です。お引取りください。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/1-100
382法の下の名無し:2012/10/02(火) 15:11:57.92 ID:6p9bfyUc
age
383法の下の名無し:2012/10/02(火) 15:39:35.47 ID:NZRUDAfj
age
384法の下の名無し:2012/10/03(水) 00:48:52.06 ID:A5Hb17KU
法学板なんだから法学的に論じりゃいいだろ。投稿者が公務員レベルの
法学知識をもってるかどうかは板住人の質によるんだから、わざわざ
排除する必要はない。民訴や行政法ばっか勉強してる学部生も国際法に
興味をもってもらうキッカケになればいいんだよ。
385法の下の名無し:2012/10/03(水) 06:47:32.42 ID:3oQpd5yw
国際法は板違い、政治しそうすれでやるべし、
というのがこの板住人のコンセンサスです(^◇^)
386法の下の名無し:2012/10/03(水) 06:56:24.78 ID:3oQpd5yw
国際法スレはいちおう、これだけありますが、御覧のとおりのひどい状態です。それでも国際法を
論じたいなら、「古典的国際法と現代国際法」と「国際法で戦争を禁止すべきでであろう」がいいでしょう。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1321936988/
国際法で戦争を禁止すべきでであろう
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1319786451/
国際法/国際司法
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1331695683/
裁判所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1314877575/
人権問題、国際法に明るい方はいませんか?
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1315160938/

とにかく「日本は無条件降伏したかどうか」などは法学界でも歴史学会でも
議論になっていません。スレ乱立は迷惑です。やるならsage進行でお願いします。
387法の下の名無し:2012/10/04(木) 20:27:33.59 ID:xn+Ke0NQ
>>385
下手な国内法より覚える条文数多いけどな
388法の下の名無し:2012/10/04(木) 21:09:05.36 ID:Kx3zJRPC
国際法というより、国内法的に「日本は無条件降伏したか」を論じるのが主要テーマじゃないのかね。
とくに「有条件降伏」であるという論拠から国家への賠償請求が成立するかどうか、という論点です。
389だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 21:32:19.95 ID:ew8Jji0B
>>388
>国際法というより、国内法的に「日本は無条件降伏したか」を論じるのが主要テーマじゃないのかね。
>とくに「有条件降伏」であるという論拠から国家への賠償請求が成立するかどうか、という論点です。

「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは北方領土を返還しろ。」とは、どういう意味なのかってことだな。
「無条件降伏」とは具体的に何をどうすることなのか、またそれは何に基づいて語られているのかが不明だ。

被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。(裁判所・無条件降伏論)
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?

  参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
390法の下の名無し:2012/10/04(木) 21:32:47.69 ID:/58r2WyP
国際法は法じゃないから板違い。
391だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 21:57:24.58 ID:ew8Jji0B
>>385
>国際法は板違い、政治しそうすれでやるべし、

政治思想ではなくて、外交政策が妥当と思う。

外交政策
http://anago.2ch.net/diplomacy/

「無条件降伏」について外交政策としての議題になることは、何と言っても「北方領土問題」。
「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは北方領土を返還しろ。」とはどういう意味だということ。
けれども>>389の政府答弁によれば、確立した定義はないとのこと。国際法でも国内法でも、
「無条件降伏」なる語は定義されていない。法学論ではなく外交政策論として論じるのが妥当。
392法の下の名無し:2012/10/05(金) 14:38:50.44 ID:+Xq+yY6d
>>391
じゃあ、外交政策板へ行けよ。とにかく法学板から出ていけ。
393法の下の名無し:2012/10/05(金) 15:50:57.73 ID:WYukYQ86
じゃあ「国際関係法」で語れよww
394法の下の名無し:2012/10/05(金) 20:46:56.15 ID:+Xq+yY6d
もう立ててるじゃないか。あちこちの板に幾つ同じスレを立てたら気が済むんだ。

「日本は無条件降伏してないですよね。」
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1347452628/
395法の下の名無し:2012/10/06(土) 17:58:38.25 ID:9Le4m0zu
>>388
判例は国際法、国内法の区別なしに日本は無条件降伏したといっている
判例のように無条件降伏しても、国際法上当然の権利は認められるから、領土喪失や国民の財産権は保護されるといっている。
396法の下の名無し:2012/10/06(土) 17:59:26.64 ID:9Le4m0zu
国際法も司法試験選択科目だろ
397法の下の名無し:2012/10/06(土) 18:01:49.39 ID:9Le4m0zu
裁判で国際法上の主張を原告被告が主張するのはままあるし、裁判所も判決の前提として国際法を審査する。
たとえば、マクリーン事件では、行政裁量云々の議論の前に、入国の自由は慣習国際法として認められるか問題となっている
398法の下の名無し:2012/10/08(月) 21:15:33.38 ID:PRTudJLv
>>395
>判例のように無条件降伏しても、国際法上当然の権利は認められるから、
>領土喪失や国民の財産権は保護されるといっている。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
399法の下の名無し:2012/10/08(月) 21:17:26.10 ID:PRTudJLv
>>395
>判例のように無条件降伏しても、国際法上当然の権利は認められるから、
>領土喪失や国民の財産権は保護されるといっている。

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
400法の下の名無し:2012/10/09(火) 16:09:46.78 ID:jwyRzLKu
>>395
>判例のように無条件降伏しても、国際法上当然の権利は認められるから、
>領土喪失や国民の財産権は保護されるといっている。

つまり領土拡大OK、賠償取り立てOK、休戦後の捕虜抑留OKってことでいいんだな?

戦争の結果としての領土拡大は、1944年9月19日モスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界でも100%合法。
フィンランド政府は自ら進んで領土割譲を申し出て、戦争の結果としての領土移転は『合法』という見解を示した。
また「フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。」と書いてあり、
捕虜は休戦条約で即時釈放というのは、国際法の一般原則としては全く成り立たない。
戦争終結後の捕虜抑留は国際法違反だと言い出したら、1944年9月19日モスクワ休戦協定は成り立たなくなる。

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
401の独自論をダイジェスト:2012/10/11(木) 10:26:32.76 ID:uQacSSsx
【有条件派の独自説1】
286 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/11(火) 01:06:30.40 ID:U0k+8etO(1)
関東軍連呼厨の言う停戦は軍隊同士の軍事協定
しかも九月二日の国による休戦条約よりも前に結ばれている

 関 東 軍 停 戦 時 に は 降 伏 文 書 が 存 在 し な い

他の停戦協定は九月三日以降に成立して降伏文書を反映した
関東軍の停戦を同じに扱う奴は馬鹿としか言いようがない


【無条件派の反論】
317 + 6:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/15(土) 18:47:13.60 ID:pdYd4qBV(4)
みえみえの自演だが、一回くらいは挑発にのってやるか。、俺は>>6
じゃねーぞ

>>286のだつおの主張だな。

たとえば一般的な立法ならば、公布後と公布前で適用法令が画一的に異なる場合があるけど、
国際法はそういった立法的な法ではなく、むしろ、運用が契約法的なんだよ。
契約法ってのは、互いの信頼関係が成熟したら、契約が成立する前であっても契約を前提とした義務に拘束され、それの違背は違法となる。
例えば、歯医者が歯医者開業を前提に不動産屋にマンション購入し、何度もそれを前提とした交渉を繰り返し、不動産屋に多額の設備費用をかけさせたところ、契約成立前に破棄された場合、歯医者の行為は信頼破壊行為、エストッペルであり、違法となる。
お前も働けばわかるが、例えば就職の際「内定」というのを貰うわけだが、これの不当破棄も信頼破壊、エストッペルで違法となる。
これも、法の一般原則というやつだが、国際法のルールだよ?

だから、だつおのいう「その休戦協定は降伏文書の一日前に成立した」というのは馬鹿な主張
その日は、降伏文書の一日前だって話だが、信頼関係成熟しすぎだっつーのw
日本と連合国はポツダム宣言受諾以降は、停戦の信頼関係を築いているんだから、一日前だろうが一日後だろうが異なる取り扱いは不要だよ。
そんなたまたまの事情で取り扱いが異なるのも不合理だろうしな。もちろん、特別の合意があれば別なんだろうがな。
すくなくとも、ポツダム宣言後は停戦手続きに入っていたんだってこと。

たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、まともな常識人からみれば、どうみても違法だろと思うし、それが一般人の良識である。


【有条件派の再反論】
326 + 2:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/15(土) 23:15:21.63 ID:r1sVhxdq(6)
>>317 は日本が受諾したポツダム宣言の内容を前提としておらず、降伏文書の
文言を前提にした論理構成だからムリがあるんじゃないかね。


【無条件派の再々反論】
334 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2012/09/16(日) 01:58:37.27 ID:eEaX5nna(22)

おいおい。ちったーあ国際法勉強してくれ
「法の一般原則」とは……「文明」諸国の国内法上共通に認められ、行われている一般原則をさす。その例として、手続上の原則、信義則、既判力の原則が挙げられる。…これらは国際法においても一般的なほう原則といえる。」(国際法講義U/364頁/藤田久一)
はい。これで、論破。
一応いっておくけど。信義則=禁反言だからな。
あたりまえだろ、「停戦」を関東軍に期待させておきながら、それを停戦しないのを前提とした扱いならエストッペル
402前回の有条件派独自論2:2012/10/11(木) 10:28:33.18 ID:uQacSSsx
【有条件派の独自説2】
402 + 7:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/17(月) 11:17:42.80 ID:0xWYK/N9(10)
「条件」について開陳してくれた投稿は面白く読ませていただいたんだけど、
やはり国際法の慣例や学説の箇所で「当然」とか「あたりまえ」とかしている
論理の前提がおかしいから条件付停戦派を論破しきれないのではないか。
19世紀型国際法の前提のひとつは文明国理論であり、主権対等の法理や
民族自決権原理なんてものも、大戦後に確立されたほど絶対的ではなく
相対的なものだった。国家として独立が承認されており国際連盟に加盟
していた当の中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった
わけで。

「奴隷化しない」「家庭に帰ることが出来る」はあえて挿入された政治的
メッセージであったことは時代背景からみて意味のあることであり、「
法的条件」を構成しているとまではいえない(ポ宣言は実質アメリカ単独で
発出されており、日本が受諾時点では瑕疵が多すぎ多国間条約とまでは
いえない)が、降伏文書に引用されており多国間の行政協定以上の意味は
あったといえ、連合国最高司令官はすくなくともこの文言に道義的義務を
負っていたといえるのではないか。

【無条件派の反論】

405 + 3:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/17(月) 12:28:35.97 ID:0bG3alkP(2)
>19世紀型国際法の前提のひとつは文明国理論であり、主権対等の法理や
民族自決権原理なんてものも、大戦後に確立されたほど絶対的ではなく
相対的なものだった。

あほか?
で、お前の理屈は、「日本はアジアのサルに過ぎず非文明国だから国際法の一般原則対象外だ」といいたいわけだが
有条件派はこういうのを主張して、いつも逆に日本を貶めているわけだよ。

国際連盟で民族自決権が保障されたのは「東欧だけ」というのは厳密に言えば間違い。当時独立していた国も当然保障の対象だよ。タイや中国も
で、当時の日本は、五大国の一角であり、アジアでも最高に、まがうことなき文明国だった。ドイツもイタリーも文明国という点では同じ。この紛う事なき文明国の三国に民族自決権が保障されないというのは当時の感覚からしても無理筋な主張
国際法が文明国同士の相対的なものというのはそのとおり。しかし、相対的でも日本はその射程に十分入る存在。



あと、今も国際法は相対的だ。たとえばチベットやカナダのケベック州の少数民族には民族自決権は保障されない。
これくらい勉強しろよ。頼むから
403前回の有条件派独自論2:2012/10/11(木) 10:30:45.02 ID:uQacSSsx
【有条件派の独自説3】
485 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2012/09/19(水) 17:27:11.71 ID:urrc6JPN(5)
カイロ宣言を素直に読めば朝鮮は国際法秩序下で近代化された五大国の文明国である日本によって奴隷化されている前提になっている
ポツダム宣言の奴隷化の奴隷はカイロ宣言で使われた奴隷と同じ概念の話しでしかない
朝鮮が実際に奴隷化されていたのかのはまた別の問題だが、少なくとも20世紀中頃では主要国における奴隷化の発生は疑われていない
ドイツの戦争末期労働力の約四分の一は占領した国からの奴隷労働力であると言われており英占領計画にも男子奴隷化は含まれていた
対価を払う制度を設けなかったり食料配給制にし労働命令を拒否すれば配給を停止するなど様々なやりかたがあった

20世紀の奴隷のイメージが鎖で繋がれてアフリカから連れてこられた可哀想な黒人レベルだと理解はおかしくなる

486 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/19(水) 18:25:33.75 ID:J2NKrii5(8)
おお、その立論は面白いですね。


【無条件派の反論】
487 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/19(水) 18:32:31.94 ID:LcYrRGw3(4)
>>485
>少なくとも20世紀中頃では主要国における奴隷化の発生は疑われていない

お前はカイロ宣言の「奴隷」と同じ意味といったよな。
じゃあ、カイロ宣言の前文は、「我々は、国際法上合法な朝鮮人の奴隷化を日本の手から解放するよー」という意味不明の宣言となる。

こういうのを論理破綻という。法学部の試験でやると即0点だよ。


もちろん、カイロ宣言の前文なんてプロバガンタで法的意味は乏しいし、事実誤認や誤解みたいのもあるけど
それはともかく、自分ら正当性をアピールするためにプロバガンタやっている以上、ちったーマシな文にするだろ。

確かに、A国が敵対しているB国に「B国はc民族を奴隷化している!!」という意味でも「奴隷」という言葉は使われるが
その背景には、「奴隷化とは国際法上許されないものである」という背景があるから、相手国を批判する材料として主張されるのである。
「奴隷」を黒人奴隷に限定する理由はないが、そのままの意味でとるのが「素直」であって、お前の読み方は素直でない。
だから、カイロ宣言の前文の背景にも「奴隷化は違法で許されない」そのままの意味で捉えるべきだろうよ。


あと、お前は論理矛盾、論理破綻しずぎなんだよ。
資料調べなくて、お前の文章だけ見て、「もうダメ」とわかる論理多すぎ。
高校数学履修してないだろ。論理学勉強しているか?
冗談抜きでお前は人生と前向きになったほうがいいぞ。心配になってくる。
488:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/19(水) 18:33:48.43 ID:LcYrRGw3(4)
>>486
自演しているんじゃねーよ。高校生でもわかる論理破綻じゃねーか
こういう馬鹿しかいないのか。
404法の下の名無し:2012/10/11(木) 22:11:58.31 ID:a/DiI/OZ
>>394
すまん、戦争・国防に沸いた法学厨をこっちに誘導してくれんか?w
ここttp://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348539062/
こっちに適切な板があるのにここのスレ規則転載して出張所作ってるあほがいるんだわ

・・・・って、やっぱり乱立だったのかw
405法の下の名無し:2012/10/13(土) 11:45:33.12 ID:NMzX0Frv
>>30

>国家として独立が承認されており国際連盟に加盟
していた当の中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった
わけで。


本人はもうこちらのぞいていないでしょうけれども、ここの部分は明らかに可笑しいですね
というのも、この人は、国際法の主権平等原則の平等とは形式的平等をいうのであって、実質的平等は考慮していないことを知らないような感じです。
「中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった」といいますけど、これは実質的平等の話ですよ。
中華民国による領事裁判権の喪失は、中華民国が不平等条約に「合意」したから許されたのであって、「合意」がなければ「平等」であるという点は変わりません。
つまり、中華民国には、条約による「合意」によらなければ領事裁判権は喪失しないという点で、平等の機会は与えられているので形式的平等は確保されているのです。
だったらば、国家主権平等原則は、もちろん実質的平等も大事なものと思っているますが、形式的平等や機会の平等の補完的なものに過ぎないのいうのは今でも変わらない定理です。
降伏文書も不平等条約の最たるものですが、日本の合意がなければ日本は不利益を追わないという点で、形式的平等、国家主権の平等は与えられているのです。
以上です。だから、中華民国の領事裁判権の喪失を例えに出すのはものすごく不適切です。

この原則は国際法の極めて初歩的なものなので、ここの部分の知識が明らかな誤解で成り立っていることは
この方の国際法全体の知識に疑わしいものを感じざる得ません。
406法の下の名無し:2012/10/13(土) 11:46:13.55 ID:NMzX0Frv
有条件降伏はなぜここまでデタラメを弄してまでも発狂したりするのか。
407法の下の名無し:2012/10/13(土) 11:47:14.55 ID:NMzX0Frv
>38
無条件派は、もともと歴史オタクが相対的に少ないので、教科書のとおりに素直に覚えている方が多い。
だから、日本の降伏が無条件でも有条件でもどっちでもいい。結論がまともであれば。

一方、有条件派は、ネットなどで自分から積極的に調べて、「俺はみんなと違うんだ」っていうところにアイデンティティを見出しているので
これが反発されると、必死に反抗して論理的に考えられなくなる。そこで論破されると発狂して、スレを荒らしていなくなる。。。
408法の下の名無し:2012/10/13(土) 11:48:21.34 ID:NMzX0Frv
発狂したときの、長文君、民族的主張を始めてぶち上げた御方、即時取得君、だつおは面白かった。
やっぱり、相手を論破して発狂させるのが楽しいね。長文君、民族的主張を始めてぶち上げた御方なんて今でも思い出すたびに腹が痛いほど笑えるわけだが
また新しいやつでてこないかな
409法の下の名無し:2012/10/13(土) 11:48:53.04 ID:NMzX0Frv
>>37
確かに(笑)
こいつ、国家主権平等の原則ってそもそもどんなものかすら理解できねえな。
こいつ、国際法なにもわかってねーじゃん。捕虜の賃金でも致命的な誤解していたし、こいつどうしようもないやつだね
410法の下の名無し:2012/10/16(火) 16:02:13.79 ID:vBV6nhqF
>>409
>国際法なにもわかってねーじゃん。捕虜の賃金でも致命的な誤解していたし、

『抑留国から捕虜に支払うべき貸方残高について捕虜の所属国がこれを決済する責任』ね。

国際法上、捕虜の抑留期間中の労働賃金の支払を確保すべきことが求められている
ことは、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約以来の捕虜の待遇に関する国際法の変遷や四
九年ジュネーブ条約に関する討議の経過につき原審の確定するところから明らかで
ある上、上告人らが捕虜たる身分を失った後であるとはいえ、抑留国から捕虜に支
払うべき貸方残高について捕虜の所属国がこれを決済する責任を負う旨を定めた四
九年ジュネーブ条約を被上告人が批准したことをも考慮すると、シベリア抑留者の
抑留期間中の労働賃金の支払を可能とする立法措置が講じられていないことについ
て不満を抱く上告人らの心情も理解し得ないものではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

>1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
>すべての請求権を、相互に、放棄する

日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能で
あり、我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
411法の下の名無し:2012/10/16(火) 21:46:29.26 ID:c/2pTqHW
             ∧..∧
           . (´・ω・`) イザ サンタクララ
           cく_>ycく__)
           (___,,_,,___,,_)  ∬
          彡※※※※ミ 旦
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   \ どっ!!  /   \ ワハハ! /
     \     /      \    ∞
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 (,    )(,,    )    ,,)(    )(    )
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問わず、本プログラムの全部または一部、あるいは本契約を終了
し、どの本件プロパティについても本プログ ラムの全部または
一部への参加を中止あるいは終了することができます。

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412法の下の名無し:2012/10/17(水) 21:14:08.80 ID:M5A0zKml
ttp://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/
ここはお前らの仲間が立てた
行ってみるといいよ
413法の下の名無し:2012/11/04(日) 23:37:14.47 ID:TotGsyAY
ttp://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348539062/405
>民族学とは、法学以外のすべての学問の総合学問のことを言います。
だそうだ
ちなみに、これ、お前らと同類の判例厨の一言な
414法の下の名無し:2012/11/04(日) 23:48:12.91 ID:IXB97h8X
判例厨なのか?
判例厨が有条件降伏論や軍事学は法学や判例を凌駕するとかいうのか
415法の下の名無し:2012/11/04(日) 23:51:10.09 ID:TotGsyAY
あぁ、そいつはそれをさらに別人格として否定することで法学厨側が正当論を主張していると言い張る寸法らしい
要は自演
416法の下の名無し:2012/11/04(日) 23:52:09.89 ID:TotGsyAY
あぁすまん、このスレでは法学厨は正当なので、その意味では書き損じだった
正しくは判例厨な
417法の下の名無し:2012/11/04(日) 23:54:09.55 ID:IXB97h8X
民族学って法学を否定するための独自論だろ?
法学を凌駕するってなら、それでいいけど。
とりあえず、むこういけよ。こちらは法学スレ。
418法の下の名無し:2012/11/04(日) 23:54:41.62 ID:gPSbLccV
無条件ではないな
419法の下の名無し:2012/11/04(日) 23:55:12.52 ID:TotGsyAY
いや、判例厨はこっちの管轄だろ
おとなしく引き連れていけよw
420法の下の名無し:2012/11/04(日) 23:58:11.69 ID:TotGsyAY
あと、国際法上云々といっていたのも管轄はこっち
戦争・国防に居座られても困るw
戦争・国防で法学語るなとは言わないが、法知識一辺倒ならこっちで十分
421法の下の名無し:2012/11/05(月) 00:07:46.08 ID:IDMzcJrP
軍事板のことはどっちでもいいけど、国際法上は無条件降伏でFAだよ。
ポツダム宣言や降伏文書の条項には日本側にとって条件と呼べるものはない。なにより、判例がでている。
法学板の住民程度では残念だけど判例を否定するほどの理屈は立てられない。

一番火がついた国籍法違憲判決の時は判例批判意見多かったが、それでも判例派優勢だったしな。
422法の下の名無し:2012/11/05(月) 00:11:44.09 ID:Rzgk6ntf
でも、無条件降伏について政府は言及してないよね?
判例が大きく力を持つなら、政府はそれに従うべきなんだけどね
政府が判例に従わなくていいという法根拠は何?
そうでないなら、現政府は違法?
423法の下の名無し:2012/11/05(月) 00:20:20.62 ID:IDMzcJrP
>>422
よくみろよ。>>2でも政府(行政府)は声明している。
政府でも判例でも結論は一緒だが、法解釈は裁判所の専権事項だしし。
政府・外務省は法解釈としての意見よりむしろ多分に政治的見解を含むので法学として検討の対象とならない。
424法の下の名無し:2012/11/05(月) 00:54:02.84 ID:IDMzcJrP
条約(契約)にあいまいな部分があれば、契約を申し込まれた相手方である日本が
あいまいな部分を有利に解釈できる。そして、日本政府も判例も無条件降伏認定。
日本の無条件降伏はこの説明だけでおしまい。

425法の下の名無し:2012/11/05(月) 01:06:43.55 ID:Rzgk6ntf
>>423
いや、>>2に示された過去発言はともかく、現在は政府が言及した例を見ない
むしろ、言及を避けるか、もしくは言及できないという立場を先鋭化させている
>政府・外務省は法解釈としての意見よりむしろ多分に政治的見解を含むので法学として検討の対象とならない。
としているが、ならば政府が諸外国に向けて述べる見解は国際法上不適格発言ということ?
いや、むしろ
>法解釈は裁判所の専権事項だし
という憲法にも違反しているのでは?
現状の政府答弁は判例に反して「言及できない」としている場合が多いが、なぜ判例に沿わない発言が憲法下で赦されるの?
その判例に即さない発言を、なぜ諸外国は真っ先に採用するの?
そして、諸外国は日本の判例という無条件降伏判断があるにもかかわらずなぜ日本が無条件降伏したと断定した行動に出ないの?
(≒政府が無条件降伏に対する言及を避ける行為そのものを諸外国は糾弾すべきでは?)
上記全ての矛盾は司法の個別的限界説にて解決と主張するやつが居るが、それについてはどうなの?

この部分(特に、政府の言動)をこのスレで問わないことは法的議論を放棄してるのと同義では?
426法の下の名無し:2012/11/05(月) 01:14:17.76 ID:Rzgk6ntf
まちがえた
個別的効力説だったな
別すれのコピペしたから、送信前に誤植に気づかなかった
427法の下の名無し:2012/11/05(月) 01:23:16.70 ID:IDMzcJrP
>現在は政府が言及した例を見ない
無条件降伏の政府見解を変更したわけではないでしょ。もう古い議論だから、このまま確定したってことだろ。
そもそも国会答弁って、国会意思の発露なの? 鳩山や菅やわけわからない議員が「日本は無条件降伏した」って言えばあんたの脳内では日本の無条件降伏なの?

>個別的効力説
それって、「既判力」(民訴法114条参照)等の話だろ。
もともと判決理由に判例に「効力」なんてないよ。絶対的も相対的も個別的もない。最初から効力なんて判例にはないのだから。
だから、その説を持ち出すこと自体勉強してない証拠。
428法の下の名無し:2012/11/05(月) 01:34:50.61 ID:IDMzcJrP
例えば、アメリカ連邦裁判所が「日本は有条件降伏した」と判例を打ち出したとする。
こんなものは、法的効力なんて最初からない。だから、無条件降伏派がアメリカ連邦裁判所の判例に従う義務はない。
ただ、同じ条約を解釈してる以上、優秀な連邦裁判所が導きだした法的判断を論破する事実上難しいって話は残るんだろけど。
そういう意味での事実上の効果はある。これは事実上の効果だから、絶対的とはいえるだろうね。判例というのはそういう事実上の意味しかないもの。


最初から「効果」なんてなにもない。
429法の下の名無し:2012/11/05(月) 07:34:57.00 ID:Rzgk6ntf
>>427
>無条件降伏の政府見解を変更したわけではないでしょ
判例が優位に立つのなら、国会答弁で全ての事例で判例をなぞらえばいい
それをしないということは、・政府が違法である・判例にそこまでの能力がない、のいずれか
直近の政府答弁で過去を踏まえて無条件降伏したと断言すればいいのにしないのは、政府に何らかの含みがあり、それが司法の判断とは異なるから
だから法根拠を聞いたまで

>それって、「既判力」(民訴法114条参照)等の話だろ。
条約解釈における司法判断(≒違憲立法審査)において、ある司法判断を以って「司法が」条約停止の措置をとりうる(一般的限界説)かとれない(個別的限界説)か
既判力にとどまる話ではない
んで、個別事案(≒判例)において、日本で優位に展開する個別的限界説が判決以上の効力を示さないとするなら、国内外に向けた司法の意見陳述という意味合いは皆無だろ・・・・としている
個別の判例は総じて無条件降伏でも、寄って集まれば国家の判断で確定・・・・なんてことは俺もさすがに考えられない
判例が判例が・・・という人にこのあたりは聞きたい
ひとつの判例が法停止をもたらすのかどうか、転じて(仮に締結されてしまったとして)違憲条約を司法が(たった一つの裁判を以って)独断で破棄(停止)することは可能か
430法の下の名無し:2012/11/05(月) 07:41:36.05 ID:Rzgk6ntf
あらら、〜効力説な
出勤前にあわてて書くとどうもいかんw
431法の下の名無し:2012/11/05(月) 07:51:02.33 ID:Rzgk6ntf
で、聞きたい部分は、日本の判例が総じて無条件降伏だとしたとして、
>(判例は)最初から「効果」なんてなにもない。
のに
>これ(判例)は事実上の効果だから、絶対的とはいえるだろうね。
から
>国際法上は云々(〜と判例を根拠に熱弁)
という飛躍が見えるんだけど、どういう理論展開か穴埋めをお願いする
自分にはこのあたりが見えてない(自分が理解できてないだけか、判例厨とされる側の詭弁か)

判例が雄弁足れば、判例ひとつで条約の即時破棄が司法によって可能となる
(可能であることは>>423の「法解釈は裁判所の専権事項だし」でそちらから言及された)
(一般的効力説なら可能と考えるが、日本ではマイナーなはず)
その法根拠を聞きたい
432法の下の名無し:2012/11/05(月) 11:08:16.62 ID:aBX7tgmk
世界史板にも立てやがったよwww
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/whis/1352034033/
433法の下の名無し:2012/11/05(月) 11:29:15.59 ID:b6vrtPWf
最近の安部さんの政府見解も、「無条件降伏について色々な議論があるのは知っている。」ってだけで政府として見解を変えたというわけではないしね。
まあ、国会の議論は政治答弁で、どこまで法解釈しているかどうかわからないあやしいものを、法学板で議論するものではない。
434法の下の名無し:2012/11/05(月) 11:33:45.38 ID:b6vrtPWf
>直近の政府答弁で過去を踏まえて無条件降伏したと断言すればいいのにしないのは、政府に何らかの含みがあり、それが司法の判断とは異なるから

朝鮮の謝罪は一度すれば十分。無条件降伏認定も一度すれば十分
あんたのは解釈は都合のいい自己見解でしょ。安部さんの見解もどこをどう読めば無条件降伏見解を放棄したってなるんだ?
「議論があるのは知っている」って述べているだけだろうに。こういう逆に脳内変換するやつが韓国脳とかいわれるのよ。
435法の下の名無し:2012/11/05(月) 11:43:58.04 ID:b6vrtPWf
>判例が判例が・・・という人にこのあたりは聞きたい

だから、判例(判決理由・傍論)の効力なんてものは存在しないんだよ。
個別的効力説というのは判決主文(判例ではない)の効力が個別的だという話で、判例についての議論ではない。
最初から、判例には「効力」なんてないんだよ。個別事案、他の事案すべでにおいて最初から法的効力そのものが存在しない。
あるのは、裁判所がした法解釈という事実上の影響力のみだから。

法的効力はないから、あんたが判例を間違っているというのなら、ここで論破すればいいし。
論破できないなら無視すればいいじゃないの。判例には効力なんてないということをわかってくれ。
判例そのものは、既判力に抵触しなければ、敗訴した原告だって否定できるぞ。効力なんてないんだから。

もういい加減わかってくれ。法学の常識だから。あんた。
436法の下の名無し:2012/11/05(月) 12:29:29.12 ID:b6vrtPWf
>判例が優位に立つのなら、国会答弁で全ての事例で判例をなぞらえばいい
>それをしないということは、・政府が違法である・判例にそこまでの能力がない、のいずれか

判例違背=違法じないし。
たとえば、無条件降伏を主張する原告も、判例違背している主張をしているだけで、違法にはならない。判例違背も思想良心の自由の保護範囲の内に入るでしょう。
判例違背は無理筋、間違っている主張、政治的主張などのような事実上の意味は持つが、もとより違法も適法もない。
何度もいうけど、政府は無条件降伏の見解を改めてないから今のところ判例違背の主張はしていない。
裁判でも、政府代表として被告側で法廷に出るときは判例どおり無条件降伏の主張をきっちり法廷でやっている。
いまさら逆らって無理筋な主張とおすほど馬鹿じゃないよ。政府も。

全体として何も法律を知らないからこういう文章や思い込みができるのか。
他のスレでいかに馬鹿扱いされているのがよくわかる稚拙な文だね。
437法の下の名無し:2012/11/05(月) 13:45:09.41 ID:b6vrtPWf
>ひとつの判例が法停止をもたらすのかどうか、転じて(仮に締結されてしまったとして)違憲条約を司法が(たった一つの裁判を以って)独断で破棄(停止)することは可能か
@判例は法を解釈しているだけなので法停止しません。これは憲法76条の司法権の行使にあたります。
Aただし、違憲条約の効力は個別事件においてのみ条約無効になります。これは憲法81条の違憲審査権の行使にあたります。



日本が無条件降伏したという認定は、@の条約の解釈・適用という司法権の行使なので、条約が停止になることはありえません。
むしろ、解釈・適用というのは法が有効に運用されていることを前提としています。
438法の下の名無し:2012/11/05(月) 17:12:09.87 ID:UKe3e7Wq
政府答弁は「政治談議」として、無条件降伏。
判例は「法解釈」として、無条件降伏。
政府答弁も、もしかしたら法解釈として無条件降伏と言っている可能性もあるが
法解釈なら、裁判所の方が専門家なんだから、同じ無条件降伏の結論なら、法学板では判例の無条件降伏の引用が優先になるのは当然だ。


ただ、法解釈というは正当性や権威より「答えが正しいか間違いか」の方が重要だから、判例を絶対視しろといわない。
判例の無条件降伏論が、降伏文書やポツダム宣言の法解釈として間違っているのなら、その矛盾点を論理詰めて批判すればいい。
相対性理論は権威あるから正しいではない。相対性理論は矛盾点なく説明できる理論だから正しいのである。
判例も権威あるから正しいではない。判例も多くの場合は矛盾点なく説明できる理論だから正しいのである。
もし、相対性理論が間違っているなら叩くべきだし、判例が間違っているのなら遠慮なく叩け。
正しい方が正しいという世界で、どっちが偉いか偉くないかを議論してもナンセンス。
偉いというなら政治的美称として国会になるのだろう。
正しいかどうかといわれれば、日本の場合、議員より裁判官の方が優秀だから、普通裁判所をとる人が多いだろ。だから、ここでは国会答弁などは最初から相手にされない。
法学板のルールを一読してみるといい。政治議論なら別のスレでやればいい。無条件派が政府答弁でも判例でもどちらでもとれるのに判例を優先させるのは、ここの板のルールに従えば当然そうなる。

439法の下の名無し:2012/11/05(月) 18:24:36.81 ID:b6vrtPWf
>>438
>もし、相対性理論が間違っているなら叩くべきだし、判例が間違っているのなら遠慮なく叩け。

まあ、FAで確定はいいすぎかね。
でも、この板は判例マンセだから、判例を叩く気骨のある奴はいないだろうという意味で事実上FAだが。
440法の下の名無し:2012/11/05(月) 22:29:34.31 ID:Rzgk6ntf
結局、判例は日本国内だけ出しか通用しない見解に過ぎないということでしょw
それを確認したいだけだから、それで十分だよ
国内の事象に国内「だけ」を考えて議論するスレで、対外的(国家間)なことを聞く必要は全くない
少なくとも司法以外に関することが法学板ではカテゴリ外であるという回答を>438にて得たからそれで良い
そのことを確認するため、あえてあの質問を出したまで
後にも書くが、このスレでの結論自体には異論を挟むつもりはないw
このスレでついた日本国が無条件降伏だったという結論は、このスレの外では全く根拠にならない

>>435,438
>判例を絶対視しろといわない。
>から、判例(判決理由・傍論)の効力なんてものは存在しないんだよ。
どこを見てもそうだが、判例厨は判例が絶対だと主張してるがw
「判例が無条件降伏を肯定→日本は無条件降伏でガチ」
俺はこれに風穴が開けばそれで良いよ
別にここ(法学)で判例厨万歳にたてつく気はない
ただ、
>法解釈なら、裁判所の方が専門家なんだから、同じ無条件降伏の結論なら、法学板では判例の無条件降伏の引用が優先になるのは当然だ。
とするように、逆に戦争国防やハンディキャップ・世界史にこのスレをコピーして乱立させるようなお仲間に対して一言あるだけ
441法の下の名無し:2012/11/05(月) 22:30:31.47 ID:Rzgk6ntf
>>436
如何に言質を引き出すかというのも論法のひとつでねw
そのためにはあえて幼稚な発言をすることもある
ことさら一辺倒な回答を出しやすい人には、こういった引き出し方が効果的
現に>>433-438で君が熱弁をふるってくれたおかげで、乱立したスレでこれらをを引用できる
それも、相手方の拠り所たる法学スレ謹製という意味でね
442法の下の名無し:2012/11/05(月) 22:46:32.78 ID:Rzgk6ntf
>>417,439
「民族学」を某スレで声高にしたのは>>438
こいつ、戦争国防に>>438の内容を誤爆した上に同じIDで民族学を連呼している
事実確認だけ書き込む
まぁ、相手に「民族学」擦り付けて優位に事を運ぼうとしたアフォがこのスレ住人ということを確認できたのでいいやw
443法の下の名無し:2012/11/10(土) 12:14:00.00 ID:hqinRf93
>>440
国内だけ通じないか、国際社会でもつうじるかというのは結局その法解釈が国際法とし正しいかどうかで判断される
基本的に裁判所のした国際法の解釈が間違っていない、他国の異論もない、政府見解も同じという状況下では、国際法上は無条件降伏という結論でよいと思うよ。

もちろん、原告の意見とかも十分傾聴には値するだろうけどね
444法の下の名無し:2012/11/10(土) 15:41:01.49 ID:hqinRf93
そもそも、違憲審査権と司法権の区別がついてない馬鹿に名に言っても無駄だろうが。
個別的効力説というのは違憲審査権の効力。違憲審査によって条約が無効になるというのは、内閣の条約締結権を害し許されないという立場が多いし、俺もそのクチだが
つーか、裁判所というのは何も違憲審査「だけ」が仕事だと思っているのか?
無条件降伏論争の争点は、共産党員の解雇とか国賠事案普通の民事裁判中心で、憲法問題ではない。純粋な条約解釈という「司法権」の行使
条約解釈は、条約が「有効」なのを前提として、その条約の意味を確定しているだけだから、これは内閣の条約締結権を否定するものでもないから、全面的に司法権の射程が及ぶ。

個別的効力云々はあくまで違憲審査権の講師により、法を「無効」としたときの処理
これは、降伏文書条約の有効性を前提とした解釈論争と無関係なのがわかっていない馬鹿ということ。
445法の下の名無し:2012/11/10(土) 17:46:24.33 ID:lM6fh9yf
解釈宣言を行うのはどの機関?
少なくとも司法ではないよな
446法の下の名無し:2012/11/10(土) 18:09:24.86 ID:Bf+7dD6W
>>444
>条約解釈は、条約が「有効」なのを前提として、その条約の意味を確定しているだけだから、
>これは内閣の条約締結権を否定するものでもないから、全面的に司法権の射程が及ぶ。

「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html

これで、納得したか? 

納得出来ないというのなら、自称法学派の民族的反論はいくらでも受け付けるが。
447法の下の名無し:2012/11/10(土) 18:12:02.65 ID:Bf+7dD6W
>>443
>他国の異論もない、政府見解も同じという状況下では、国際法上は無条件降伏という結論でよいと思うよ。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

>無条件降伏したこと思い出せ

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
448法の下の名無し:2012/11/10(土) 18:14:37.27 ID:Bf+7dD6W
>>421
>軍事板のことはどっちでもいいけど、国際法上は無条件降伏でFAだよ。
>ポツダム宣言や降伏文書の条項には日本側にとって条件と呼べるものはない。

海外事例に関しての、外務省の「無条件降伏」認定は、以下の通り。

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

「無条件降伏」は法律用語としては未定義だから、無条件降伏をしたか否かという二者択一の議論は無意味だし、
外務省の無条件降伏認定が国際法に照らして妥当か否かなんて議論も無意味だ。
449法の下の名無し:2012/11/10(土) 18:20:49.74 ID:Bf+7dD6W
>>421
>軍事板のことはどっちでもいいけど、国際法上は無条件降伏でFAだよ。
>ポツダム宣言や降伏文書の条項には日本側にとって条件と呼べるものはない。

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
450法の下の名無し:2012/11/10(土) 18:38:25.65 ID:Bf+7dD6W
>>395
>判例のように無条件降伏しても、国際法上当然の権利は認められるから、
>領土喪失や国民の財産権は保護されるといっている。

戦争の結果としての領土移転は、戦後世界でも完全に合法化されているわけだが?

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
451法の下の名無し:2012/11/11(日) 08:12:54.82 ID:kCPDQRB2
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/103

103 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2012/11/10(土) 15:52:07.85 ID:lVURltxV0
本格的に法律の勉強をしてきたやつの議論が楽しめるのはこのスレだけだな。
この板には、「自称国際法専門家」きどりの歴史オタが多すぎてこのスレ以外の情報はあてにならない。
452法の下の名無し:2012/11/11(日) 08:50:58.31 ID:b4fbXg0f
453法の下の名無し:2012/11/11(日) 09:42:35.13 ID:b4fbXg0f
>>445
っ「衆議院会議録情報 第126回国会 外務委員会 第7号」
>解釈宣言とは、多数国間条約について、特定の規定に関して解釈を対外的に明らかにする宣言でございます。
>(略)
>解釈宣言は、先ほどから御説明申し上げておりますように、特定の規定について解釈の幅が許容されるような場合において、
>そういう解釈の幅の中で政府がとる解釈を明確にするものでございます。
>したがって、そのような政府の解釈として、また国際社会でそのような解釈に異議が唱えられていないものとして、
>裁判所においても、当該規定の解釈に当たり、考慮に入れられるべきものであるというふうに考えております。

解釈宣言を行うのは専ら行政
つまり、司法の条約解釈以外にも条約を解釈する方法があり、そのうちの1つは司法に存在しないことが確認できる
また、その方法による結果は司法の解釈をも左右しかねない

だれだ?条約の解釈が「司法にしかない」とか言ってるのは
454法の下の名無し:2012/11/11(日) 10:23:19.88 ID:S0CDTDZ9
「司法権」とは、具体的法律上の争訟について、終局的に法の解釈・適用をなす国家の作用をいう。ここにいう法とは、立法府の制定する法律に限られず、憲法、条約、政令、規則、条例など、全ての法を含む。(芦辺信喜/憲法学U/第三版./356p)

行政府も解釈宣言はできる。もちろん。国会も。僕も君もできる。

ただし、「終局的な」が付くのは、司法権ひとつ

現行憲法下では。
455法の下の名無し:2012/11/11(日) 10:25:14.47 ID:S0CDTDZ9
「司法権」とは、具体的法律上の争訟について、終局的に法の解釈・適用をなす国家の作用をいう。ここにいう法とは、立法府の制定する法律に限られず、憲法、条約、政令、規則、条例など、全ての法を含む。(芦辺信喜/憲法学U/第三版./356p)

行政府も解釈宣言はできる。もちろん。国会も。僕も君もできる。

ただし、「終局的な」が付くのは、司法権ひとつ

現行憲法下では。
456法の下の名無し:2012/11/11(日) 11:51:25.38 ID:b4fbXg0f
>>454
>ただし、「終局的な」が付くのは、司法権ひとつ
「衆議院会議録情報 第126回国会 外務委員会 第7号」と矛盾する
矛盾点は
>裁判所においても、当該規定の解釈に当たり、考慮に入れられるべきものであるというふうに考えております。
という国側の回答
芦辺信喜をどうこういうつもりは全くないが、

 出版しただけの著書(≒学説)なんかより法に携わる実務者の生の声のほうがより存在感がある

司法権が一意に条約解釈をできるとするなら、外務委員会でこんな回答が国側の人間から出るはずがないし、質問者側もさらなる追求をしていない
(抜粋はしていないが、回答を得た質問者側も「実際に裁判が起きたらどうなるか不明」ともらしている→質問者側も一意に司法が判断すると言う確信がない)
また、諸外国においても日本の司法の判断の前に行政の発する解釈宣言を真っ先に対象にする(というか、諸外国には日本の司法の判断なんて目にも留まらない)
この点において、国際法では各国の司法以外にも条約の解釈権が存在することを否定しない

解説願う
なお、学説と実務は別と言うスタンツであれば、それをこのスレにて明記願う
457法の下の名無し:2012/11/11(日) 14:24:09.13 ID:kCPDQRB2
>>454
>「司法権」とは、具体的法律上の争訟について、終局的に法の解釈・適用をなす国家の作用をいう。
「具体的法律上の争訟について」を勝手に無視するなやw
458法の下の名無し:2012/11/11(日) 14:40:02.95 ID:S0CDTDZ9
レッドパージ事件という具体的法律上の争訟で、原告が条件付降伏論をぶち上げ、被告(国)、裁判所は無条件降伏の判断を下したと
459法の下の名無し:2012/11/11(日) 14:41:41.43 ID:S0CDTDZ9
まあ、一次的には政府にも条約解釈権があるとしても、政府も無条件降伏側
460法の下の名無し:2012/11/11(日) 15:51:48.13 ID:b4fbXg0f
>(まあ、一次的には政府にも条約解釈権があるとしても、)政府も無条件降伏側
これが仮に真だったとしても、司法が条約解釈権を一意に持つことの証明にはならない
以上、論点ずらしの解説をお送りしました

>>459を附帯しなければもっともに聞こえそうな発言を、>>458のあとで間髪いれずに言ってしまうことで見事な駄作に仕上げるID:S0CDTDZ9
議論慣れしてないのが明白w
「論点ずらしてまで持論の補足をしないと展開を維持できない稚拙な論客が法学を語ること」が笑止
461法の下の名無し:2012/11/11(日) 21:03:23.35 ID:S0CDTDZ9
>>450
お前さ。軍事版の馬鹿だろ。
法学板にこないでくれ。法学板では議論しつくされた結果の上で無条件降伏って結論がでた。


法学板でオマエみたいな無知はいらないから、質問するからスレ規則に従ってここからでていっくれ。

A国は、19世紀甲島に公務員を派遣し、先占又は時効により甲島を取得したと宣言した。
一方B国は、19世紀以前にB国農民は甲島を行き来していていて100年近く経過しているので、すでにB国に甲島の先占か時効による取得があると反論した。
A国の先占は認められないと主張した。

甲島はどちらの国に帰属するか。帰属する理由を付けて答えてください。
462法の下の名無し:2012/11/11(日) 23:53:41.47 ID:b4fbXg0f
A国

B国が有効な支配にあたる権力を甲島におかなかったかどうかは明記されていない
また、A国は公務員を派遣したようだが、実効支配のための公務員派遣かどうかは明記されていない

設問を好意的に捉えて
・A国が派遣した公務員は実効支配のためのアクションを取ったと推定
・B国の農民は実効支配に必要なアクションを取っていなかった(例:登記など)と推定
の上で、推定を事実と置き換え、A国の先占による取得と考えるを以って、結論とす

なお、上記推定を妨げる事実がある場合は、結論は決定できない
463法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:02:25.72 ID:m9MFCbSi
>>462

お見事。正解です。
それなら、貴方の書き込みを許可します。
てっきり、軍事板の馬鹿だと思ってしまいました疑って申し訳ないです。
464法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:09:38.56 ID:ftxIG1gB
ところが、その軍事板のばかだったりするんだな

相手を見抜けない間抜けめ
頭をひやせ
465法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:11:50.55 ID:ftxIG1gB
あらら、時を置いたからID変わっちまったか
軍事板でレスしてたから間に合わなかったなw
466法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:15:29.55 ID:m9MFCbSi
一応、基本的な知識は見受けられる方とは判断したのでではまじめにお話しましょう。

条約の解釈というのは、別に誰だってできます。
条約を締結・執行する内閣は一次的に条約を解釈しなければなりません。
国会も承認するとき解釈しなければ承認できません。
私も貴方も条約の解釈が可能です。

しかし、「終局的」な条約解釈は憲法76条「すべての司法権」をもつ裁判所であるくらいはお分かりですよね。
もちろん、法律上の争訟であることは必要ですが、共産党員等がバンバン、条件付降伏を主張して訴訟して、現に具体的な紛争となって、裁判所が条約解釈権を行使しているのでこのあたりは問題ないところなのではないでしょうか。


あと、政府の条約解釈権の一概に否定するわけでないですが、前述の政府の「無条件降伏した」という答弁等は
多分に政治的意味を含んでいて、純粋な法解釈といえるものはとぼしい。政治的に無条件降伏したというニャアンスなのかもしれません。
内閣というのは政治部門ですから、法解釈だけが仕事ではない。

だったらば、純粋な法解釈をして無条件降伏を認定する判例が、少なくとも法学板では重視されてしかるべきかと思いますが
467法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:17:54.02 ID:ftxIG1gB
んじゃ、俺からも設問だそうか

>>456について、ID:m9MFCbSiの解説を要求する

なお、主意は>>1に「基づくが、回答の賛否・正誤は問わないものとする
(回答を以って>>1を満たすとする)
回答無き場合は、>>1により退散を命ずる
なお、回答があったかどうかの判定は、俺ではなくこのスレの住人である第三者にゆだねるものとする
468法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:20:51.07 ID:ftxIG1gB
>>466
その話を法学板の外に持ち出さなければそれでいい
俺が指摘するのは、法学板で凝り固まった意見を同前提と恣意解釈して他板に波及させた点

以上、このスレでの議論は終わり
なお、>>467についてはよろしく
さすがに人に設問振っておいて、自分は逃れるということは無いよなw
469法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:22:03.87 ID:m9MFCbSi
>>464
へーそうなんだ。
「難民」のあのサービス問題を答えられなかったのに?
どうして答えられたの?教えてよ。
あれから勉強したの?自分は無条件降伏論ですが、勉強している方には一応紳士的に振舞うほうです。
470法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:28:16.77 ID:ftxIG1gB
>>469
議論において相手から必要な発言を引き出すには、その過程で恣意的な誤認を含ませることもある
それだけのこと

現にそれで俺は引き出したいワードを引き出し、矛盾を指摘してたたいた
その結果、某スレの>>2は事実上機能しなくなっただろ
単にやり方の問題
あの時正解をはじき出したら図に乗ってあのスレで>>2が台頭しただろうからな
俺はあのスレでの>>2は不適当と判断したから、>>2を利用して>>2の無力化を図ったまで
471法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:32:37.68 ID:m9MFCbSi
>>468
確かにそうですね。芦辺のいう「終局的な」というのはあくまで当該具体的な紛争に置ける法解釈にすぎません。
だから、それ以外の事件においては「終局的」ではないのです。
ですから、極論を言えば裁判で負けた原告も新しい事件で条件付降伏論を主張できます。原告の主張が正しければ判例変更がされて「条件付降伏論」となるかもしれません。

だから、「裁判で勝てるかどうかわからない」の意見は当然でしょう。
まあ、とはいえ、なかなか判例変更というのは難しいですし、今のところ裁判所は無条件降伏で固めている以上、事実上のところはしりませんけどね。
まあ、がんばって。共産党員集めて裁判起こして判例変更をさせてみられてはいかがでしょう。まあ、そのまえに司法試験合格しないといけませんでしょうが。


ちなみに、裁判所の判例は法ではないので誰も拘束しません。しかし、その判例が国際法の正しい解釈であるりなら事実上万国に通用しますっ。
たとえば、マクリーン事件において、「国際慣習法上、外国人の入国の自由は認められない」という判例は日本の判例にすぎないマイナールールといえなくもないですが、これが国際法の解釈として正しいのなら万国に通じませんかね
それと同じです。
472法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:36:21.08 ID:ftxIG1gB
>>471
いや、その解釈(このスレでの前提に縛られた結論)を以ってそれが「普遍である」と豪語した他板での判例厨が俺に叩かれるターゲットだっての
法学板での議論は別に異論を挟んでいない
473法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:38:57.08 ID:m9MFCbSi
>>470
なるほど。一応筋は通っていますね。
ですが、「難民」に見事に間違えたとき、完全に発狂してましたので大笑いでしたけど
まあ、相当な役者さんですね。まあ、今回は相手をなめすぎて質問が簡単すぎたのかもしれませんからぐぐって調べられたんでしょうね
474法の下の名無し:2012/11/12(月) 00:43:03.56 ID:m9MFCbSi
>>472
私も見る目がなったのは反省するところです。できればコテハンにしていただけると
以後、私も誤解せずにすむのでよろしくお願いします。
475法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:00:24.44 ID:ftxIG1gB
>質問が簡単すぎたのかもしれませんからぐぐって調べられたんでしょうね
これは見苦しい言い訳
国防板での>>2はともかく、こっちの>>1は板の趣旨に反しないため拘束力を得たもの
なぜそのような高学力を要するとするこのスレであの程度の設問に伏したのか

設問者の技術不足だろ?
一応設問の解答に設問の不備の穴埋めを附したが・・・・
あんなに前提の少ない設問で、俺がその穴埋めをしなかった場合は「いちゃもんつける気だったろ」とされてもおかしくないぜ
B国の農民が甲島に港を建設していたとしたらどうするよ
あの設問ではそれが十分に類推可能だぜ(B国の農民が甲島に渡るに当たって、船の使用は必要十分に想定される・・・・泳いでわたった距離ならこの設問は機能しないからな)

設問するに当たって、そのシミュレートを十分に行ってないだろ
問題を作るということを軽々しく考えすぎだ
そういう意味でもお前は議論慣れしてない
ここの>>1はともかく、戦争・国防の>>2は、その機能を果たすに資する人物が不在なんだよw
だから向こうは無効宣言をしたんだってばさ
476法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:11:24.78 ID:m9MFCbSi
>問題の不備

その問題は外専過去問です。不備は困るといいますが、場合分けして論じろという話でしょう。
まあ、そういう趣旨からははずれていますが、答えが大体正解なので、正解は与えました
477法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:18:05.17 ID:ftxIG1gB
>>476
>まあ、今回は相手をなめすぎて質問が簡単すぎたのかもしれません
>その問題は外専過去問です(略)場合分けして論じろという話でしょう
二転してるぞw

>お見事。正解です。
>答えが大体正解なので、正解は与えました
これも二転してるw

おまえ、論展開のときにスタンツ変えてるだろ
二枚舌とまでは言わないが、そういう輩は議論の場に立つべきではない
478法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:28:22.37 ID:m9MFCbSi
>>477
街宣の問題は「簡単」だよ。さらにこれは特に簡単な問題。しかも、不備が多い
まあ、「公務員試験レベル」だし。

それで、「大体」正解したからこりスレ規則どおりに処理しただけ。
479法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:32:02.96 ID:m9MFCbSi
まあ、ただ気をつけてな。
質問権行使は何度でもされる場合があるから、俺も何度もされたぜ。全部答えたけどな。
何度もされてウザイ場合は、コテ着けといたほうがいい。
480法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:44:52.81 ID:ftxIG1gB
ん、じゃぁ何度もされたついでに>>467をそろそろ遂行してもらえませんかねぇ
481法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:46:29.52 ID:m9MFCbSi
>>480

>>470
で答えたよ
482法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:47:46.36 ID:m9MFCbSi
ゴメン。。

>>471



大体理解できるだろ。
理解できなきゃ、また質問権行使するよ
483法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:53:44.59 ID:ftxIG1gB
>理解できなきゃ、また質問権行使するよ
質問権行使の応酬になるだけだ、やめとけ
ただただスレを荒らす行為だ

>>471については確認した
後は宣言どおり第三者の判定待ちってことで
484法の下の名無し:2012/11/12(月) 01:58:31.92 ID:m9MFCbSi
>>483
まあ、今はもちろんしないよ。
>>471が理解できるならいい。最初から俺は判例や政府見解だから無条件に従えなどという暴言はいってない。
用は、判例だろうが政府見解だろうが、法的に筋を通して論破できる理屈がたてられればいいという話。
質問権行使は、無条件、有条件派問わず、そういった趣旨もわからないで法的にありえない独自論を主張する馬鹿を排除する趣旨
485法の下の名無し:2012/11/12(月) 07:35:23.07 ID:ftxIG1gB
>用は、判例だろうが政府見解だろうが、法的に筋を通して論破できる理屈がたてられればいいという話。
こちらでのその思考(法学傾倒)は理解したし、ここなら何も言わない

ならなおさら別の板でこの思考のままで展開しないでくれ

ほぼすべてのここのコピーたる別スレはカテゴリの関係で法学に縛られているわけではない
カテゴリ違いの板では法学を一切排除すると言う意味ではないが、法学完全上位での説は当然叩かれる対象
「法学探求傾向」と「あらゆる方向性(註:各カテゴリ)を探求する傾向」を一緒にするな
それだけ

もう少し具体的に書くなら・・・・
「法学板某スレでの結論はこうでした、だからここ(註:別カテゴリの同類スレ)もそうなんです、ムハ〜」
これは一切通じない
486法の下の名無し:2012/11/12(月) 11:17:06.32 ID:GegF/Zx6
まあ、とにかく国際法上は日本だけ無条件降伏だな。
487法の下の名無し:2012/11/12(月) 15:06:56.24 ID:MKsJ2Xtt
ドイツは無条件降伏してないあうあうあ
488法の下の名無し:2012/11/23(金) 23:51:33.44 ID:onj/A8uX
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろ
489法の下の名無し:2012/11/26(月) 16:08:49.04 ID:EinLmFcB
>>488
バーカ
490法の下の名無し:2012/12/02(日) 20:33:22.17 ID:Rr+djZ7d
判例が無条件降伏認定なので法的に無条件降伏でFA
491法の下の名無し:2012/12/03(月) 01:32:56.50 ID:vZ9milMH
>>490
バーカ
492法の下の名無し:2012/12/08(土) 11:58:02.41 ID:KvgZME3E
493法の下の名無し:2012/12/16(日) 00:05:30.55 ID:V9eL85ZO
法的には、降伏したのは国だな。軍ではない。

「降伏」文書に調印しているのは国の代表者だ。だから、国が「降伏」していると見るほうが正しい。
しかも、判例がいうように、ポツダム宣言の「条件」といえるようなものが一切ない。かいてあるのは日本人を奴隷にしないとかそういうことだけ
494法の下の名無し:2012/12/16(日) 14:11:10.58 ID:zIUbmSWQ
>>493
バーカ
495法の下の名無し:2012/12/16(日) 14:54:56.96 ID:ocsARgkh
>>494
0点野郎はハンディキャップ板に移動しろ。
496法の下の名無し:2012/12/18(火) 20:00:11.21 ID:w8+UYha9
判例も政府見解も無条件降伏ですので法学板ではそれ以外の意見はあり得ません。
有条件を主張したい人は民族板へ移動してください。(法学板一同)
497法の下の名無し:2012/12/18(火) 22:00:14.33 ID:pmnymE50
それじゃこのスレの意味が無いだろ
有条件論を罵ることに生きがいがあるんだから、このスレを否定されては困る
498法の下の名無し:2012/12/18(火) 22:06:44.12 ID:CLYYBQ3O
このスレは2ch中に散らばる正義の法学スレの総本山だ
これは判例に逆らう逆徒どもに神罰を与える聖戦だ
友情権のバカは絶対正義の前にひれ伏す
499法の下の名無し:2012/12/19(水) 07:32:52.67 ID:Ip07Y4Hx
ここは宗教板ですか?
500法の下の名無し:2012/12/19(水) 07:47:52.03 ID:Sr4LWqbg
学部レベルの問題で零点を取るような池沼が判例と食い違う"意見"を
書き込むことは法学板では排斥されます。ここは法学板です。民族学板では
ありません。
501法の下の名無し:2012/12/19(水) 17:21:37.20 ID:Sr4LWqbg
東京地裁とか高裁の裁判官は、司法試験をトップ合格して裁判官になった奴のその中でも一握りの出世街道まっしぐらの超エリート
もちろん、国際法を専門としている裁判官やその他スタッフは頭をそろえている。そして、そういうやつらが原告と被告(国)の議論を聞いて判断したのが判例
だから、事実上2chの名無しでは論破できない。
502法の下の名無し:2012/12/19(水) 21:36:48.96 ID:ZpZXiH5I
0点とやらが言うように裁判においても事実誤認はある
この点は0点とやらは比較的正しいことを言っている
ただの事実誤認と切り捨てたのは逆効果で失策だったと思う

それと、0点とやらは判例そのものを対象にしていない
むしろ、判例は判例で存在するといっている
ならば、それら判例が全国共通認識であることを伝えることがねじ伏せる最善策だろうな
国民の誰もが判例が正しいという認識でいると突きつければ黙らせられるだろう
503法の下の名無し:2012/12/20(木) 00:43:27.97 ID:UU7qWSRm
>>501
そういう判例教信者は前田刑法の信者だろう。
純粋な法的演繹で導出された法理、結論ならともかく、
政治的配慮を濃く滲ませた判例法理なんて、学部生ですら突っ込みどころ満載だが。
504法の下の名無し:2012/12/20(木) 01:16:27.20 ID:0Xl614+l
罪を犯していなくても有罪なら犯罪者だ
神の知る真実よりも裁判所の方が強い
最高裁の判例は真実よりも正しいと認めろ
505法の下の名無し:2012/12/20(木) 04:09:14.12 ID:UU7qWSRm
形式的犯罪論をいまさら、ドヤ顔でエロそうに開陳されてもw
506法の下の名無し:2012/12/20(木) 06:42:25.76 ID:nUQn0UIh
横槍失礼する、0点クンと称された者だw

明治20年代の児島惟謙のように政局に逆らって法審理の真を貫いた立派な人がいる
かたや
昭和20年代の多数の判事のように、マッカーサーやアメリカを怖がって(沖縄を質に取られて)法審理をの真を曲げた立派な人達がいる
いずれも判例として世に残る

>>504
>最高裁の判例は真実よりも正しい
お前の発言は、法学板では大正解
そしてお前はこのスレで正しい唯一無二の存在w誰もお前には逆らわないだろうw

>>505
だが、判例は判例
形式的犯罪論であろうが無かろうが、判例重視傾向は日本の裁判の傾向
エリートたちがそんなだから、一般人が判例を至上のものと誤解するのは仕方ないこと
マッカーサーやアメリカによって沖縄を質に取られた中での判例がドヤ顔で開陳されても、日ノ本では通る(通ってしまう)
501,504の指摘は良い所をついている
俺は当然ながら、その

 昭和20年代のぼんくらども

と同じ思想ではないから(個別を超えないということも相俟って)判例なんてどうでもよい考える
当時ならともかく、いまさらマッカーサーやアメリカなんて怖くもないしな
だが、そのぼんくらどもの精神的負担はさすがの俺でも推して知る
せいぜい、彼らには 「児島惟謙を見習え」と言う程度で・・・・

 だが、現在その精神的負担はゼロに等しいと考えるから、その上で当時(大昔)の判例を持ち出し声高にするのは排斥の対象

排斥の対象は現職の判事であっても同じだし、当然ながら判例厨も同じ
スレチすまん、以上だ
507法の下の名無し:2012/12/20(木) 13:10:10.66 ID:0Xl614+l
やっと理解できたようだな
天動説を支持する判例があれば太陽は地球を回るのだ
真実よりも判例が正しいのだから地動説は否定される
508法の下の名無し:2012/12/20(木) 16:14:30.21 ID:OyYPDzXR
裁判所は単なる事実や科学的真理の認定権解釈権を持っていない。
裁判所の判断を求められた具体的な係争事件の判定に必要な範囲内で
意見を述べるだけだ。しかし、日本が無条件降伏したか有条件降伏したかは
国際法の解釈に依存することで、そして国際法を含むすべての法の最終的
解釈権は憲法に従って裁判所が有する。裁判所が国際法であるポツダム宣言と
降伏文書を解釈して「日本は無条件降伏した」と断定したのだから日本は無条件
降伏したのだ。裁判所の法解釈は行政、立法及び法律家を拘束する。ここは
法学板だから判例に反する民族学的見解は許されない。
509法の下の名無し:2012/12/20(木) 16:40:47.08 ID:UU7qWSRm
>>508
中二臭丸出しの文じゃなく、ふつうに書けば?
知ったかぶっても、バレバレではずかしいよ
510法の下の名無し:2012/12/20(木) 17:54:20.03 ID:Zo/jiNwh
>>508

戦争国際法の条文を見れば分かるとおり、そもそも無条件降伏というのは存在し得ない。
国際法条文を無視して日本国と米国が勝手に無条件に出来るわけもなく多くの規制が存在する。
そして日本の裁判所の判決文の一文で国際法の定義を変えられるだろうか?

まあ端的に言うなら昔は国際法の運用はテキトーだったが年々、厳格になったので
戦後は東京裁判型戦争裁判が絶滅したのではないかと。

例えば東京裁判の判事など、欧米に無数に国際法の権威がいたが、意図的に
外されて素人による運用がなされた。法に無頓着で筋肉バカの米軍軍人たちが
国際法専門家という小うるさい連中を嫌ったとも言える。

そして米軍軍人の判断は正しかった。
唯一東京裁判の判事チームに組み入れた国際法専門家(パール博士)は日本の断罪に大反対した。
ついでに言えば、この東京裁判のオランダ代表判事で新人法律家だったベルト・レーリンク氏も
後年、この体験をきっかけに本物の国際法専門家になったが、国際法専門家になった後で、過去の
自分が行った日本に対する断罪を大批判した。

要は国際法の専門家だけで運用していたら東京裁判は成り立たなかったんだね。
逆に言えば今の時代に、昔のように国際法専門家無しで軍人達の恣意で勝手に敗戦国の首脳や兵士
を裁いたら逆に戦勝国の軍人たちが国際法違反を問われる時代になったので、そりゃ無条件降伏も
東京裁判型戦争裁判も絶滅するわな。
511法の下の名無し:2012/12/20(木) 18:57:11.50 ID:0Xl614+l
判例は無知蒙昧な大衆を導く支配者の光
法学徒は寛大だから判例に立て突く悪としてなら友情権降伏論を許可する
後の全人類が無条件降伏を否定しても判例の方が正しい
512法の下の名無し:2012/12/20(木) 22:18:47.41 ID:OyYPDzXR
あうあうあー、あうあうあー・・・

民族的には日本は有条件降伏である!
513法の下の名無し:2012/12/20(木) 22:56:35.74 ID:QjkHXfU7
「すべての真理は判例と言う審理によって上書きされる」
514法の下の名無し:2012/12/20(木) 22:57:38.20 ID:QjkHXfU7

これがこのスレの最終結論なんだろう
反論する住人もまったく居ない
>>509程度じゃ手ぬるいしな
質問権厨が身内に弱いのは>>477で証明済みだし、ID:UU7qWSRmも所詮その程度の餓鬼だろうしな
言われてからあわてて著作探してるようじゃ程度が知れるw

>>ID:OyYPDzXR
お前も手ぬるいぜ
その程度じゃ>>509に質問権行使されるぞw
515法の下の名無し:2012/12/20(木) 23:41:10.70 ID:UU7qWSRm
「すべての真理は判例と言う審理によって上書きされる」

これがスレの結論?
あのなぁ、論理学、修辞学持ち出すまでも無く、文章自体、意味が通ってないよ
真理がいかなる意味でも、または社会通念によっても判例に置き換えられるわけが無い
判例を書く裁判所でもそんなことは考えてない
最高裁内部についての話を総合すると、たしかに以前は「国民は無知蒙昧だから、
立法府も機能不全に陥っている。
だからこそ超選良たるわれわれ職業裁判官が成文法の裏の趣旨まで駆使して、
国民国家を先導すべきだし、善良な風俗の内容も我々が決める」とまで、
思い上がっていた。
しかし、いまでは反動司法の時代を経て、「寄り添う司法」でいいではないか、
行政、立法の弁護人になる必要はないではないか、
と言う空気が支配的になっていると聞く。

だから、砂川政教分離訴訟判決のような、
日本の保守勢力の金主である神道界の政教癒着に、
根幹から揺さぶりをかけるような画期的判決を下すに至った。

つぎは、死刑制度の違憲判決、国会定数是正不作為違憲判決のどちらかだろうとされる。
516法の下の名無し:2012/12/21(金) 03:32:55.26 ID:VCwS8qoh
>>ID:UU7qWSRm

 お前馬鹿だろ
 なぜお前は513-514が511向けの発言だと気づかない

脊髄反射のアフォは枕を鼻水でぬらして寝てろ、二度と起きてくるな
お前の存在は511以上に邪魔でどのスレでも必要ないわ
517法の下の名無し:2012/12/21(金) 06:16:38.16 ID:5NGaiPpW
国民審査で不信任された判事が一人もいないんだから判例は主権者である国民の
総意とみなしていい。
518法の下の名無し:2012/12/21(金) 06:19:48.88 ID:5NGaiPpW
法学徒にとって判例は学ぶべきもの。批判するべきものではない。
519法の下の名無し:2012/12/21(金) 06:31:19.02 ID:5NGaiPpW
ドイツは無条件降伏していないが日本は無条件降伏した、これが法学板住民一同の
結論です。
520法の下の名無し:2012/12/21(金) 07:47:13.89 ID:VCwS8qoh
>>517
制度(制度欠陥)はどうでもいい
日本の三権分立自体未完成(というか、はっきり言って欠陥)なんだから仕方ないことw
裁判官国民審査に被審査者の事前紹介が事実上まったく無いのもその重大な欠陥の一例

>>518
批判も勉強なしではできない
批判論を検討せずに一蹴するほうがむしろ不勉強
語るにおちたなw

>>519
ここで完結する分には異論なし
お好きにどうぞ
・・・・ただし、ほかの住人の総意とは思えない
現状ではアフォと質問権厨と冷かし(俺)しか居ないように見えるがw

・・・・今後いきなり住人が増えるという珍事も見れるかもしれないw
521法の下の名無し:2012/12/21(金) 07:59:04.95 ID:5NGaiPpW
判例は事実上法の構成要素。判例の積み重ねによって法の内容が定まり、
現実に運用し得る法になるのだ。中学生程度の国語力で法文だけを読んで
捻り出した解釈は無価値。法学の勉強の膨大な部分が判例の学習に
割かれていることを知らないド素人(民族派)は去れ。
522法の下の名無し:2012/12/21(金) 09:54:33.00 ID:EdkvV4bJ
>>521

東京裁判と言えば事後法だとの批判がよく言われますね。

国際法は英米法なんですが、特に英国法が日本とは比べものにならないほどの
判例主義です。日本人から見るとよく国家が運営できてるな?と思えるほど法律が
違います。で、英米法では事後法は御法度なんですが、国際法ではOKということに
なっております。あれ東京裁判のせいですよね?

英米法では事後法は禁止にも関わらず、法律の素人の筋肉バカな軍人達が勝手に
国際法権威たちを排除して国際戦争裁判を行い、国際法を無視して判例を作り、
政治的にそれを有効にせざる得なかった。
後から国際法の権威達はそれを批判したが後の祭り。国際法では事後法はOK
という判例が出来てしまったという。

東京裁判型国際戦争裁判や事後法的運用は判例でOKになったんですが
結論を言えば戦後、東京裁判型戦争裁判は絶滅しました。
イラクのフセインもアメリカに支配されたイラク国内法廷で死刑にするという
国際法対策が使われておりました。
英米法では判例はかなり強力なんですが、それでも敢えてアンタッチャブルに
される判例もあるんだなあというのが判例主義の実情です。
523法の下の名無し:2012/12/21(金) 11:04:50.61 ID:jOltlSPg
>>377
>判例、条文、筒井、参謀総長は「捕虜」ではないといっているから、それでいいでしょ。
>あんた判例や筒井に歯向かう気ある?

歯向かう気は無いが、休戦条約締結による兵隊の帰国については、国際法の一般原則ではない。
『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す』と、
1944年9月19日に調印されたモスクワ休戦協定でもその旨が明記されている。

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
524法の下の名無し:2012/12/21(金) 22:24:44.81 ID:VCwS8qoh
>>522
おいおい、このスレの神に逆らうなよ
判例は至上だというのがこのスレの唯一究極の結論だろうが
ID:5NGaiPpW様に逆らうとは恐れ多い、ひれ伏せ!
525法の下の名無し:2012/12/22(土) 00:03:28.10 ID:zs/jIMZM
>国民審査で不信任された判事
本来、裁判所も、三権の一つとして民意によるコントロールを及ぼすべきとする立場からは、
「不信任」投票でなく、「信任」投票として、信任する判事には「○」をつけ、
信任しない者には無印として、最下位の者は免職、とすればいい、と言う考えもある。
526法の下の名無し:2012/12/22(土) 00:06:21.26 ID:zs/jIMZM
>>520
>批判も勉強なしではできない
>批判論を検討せずに一蹴するほうがむしろ不勉強
馬鹿だな。
ただの批判なんて、小学生でもできる。
判例が、事実上法源化しているんだから、お前らのレベルでは黙って覚えればいいんだよ。
批判的検討は、実務家になってからで十分。
527法の下の名無し:2012/12/22(土) 00:19:06.73 ID:zs/jIMZM
>>522
>英米法では事後法は御法度なんですが、国際法ではOKということに
>なっております。あれ東京裁判のせい
人道に関する犯罪については、当該国際法規定を行為規範でなく、
裁判規範として捉えるから、裁判時法主義を採る。
考えてみれば、アホでも分かる。
たとえば、ある国の国内法で、反逆罪の法定刑は死刑、ただし、大統領の恩赦あり、
とかなっていて、反体制派だけが裁判でガンガン死刑になっていた場合に、
国内法に反しないのはもちろん、なんら国際法にも反していないことになる。
それをどうやって、裁くかと言うこと。

ホントのところは裁く、と言うより「悪い奴の後始末」と言うべきだが。
ここは、法理論が後付けになるのは致し方なし。
528法の下の名無し:2012/12/22(土) 00:47:16.76 ID:zs/jIMZM
>>520
>現状ではアフォと質問権厨と冷かし(俺)しか居ないように見えるがw
自意識過剰でキモ。

事実は以下の通り。
>現状ではアフォ(俺=520)しか居ないように見えるがw
529法の下の名無し:2012/12/22(土) 03:20:55.94 ID:QRM14XW4
いや、事実はこうだろ

>現状ではアフォ(俺=520=521=528)しか居ないように見えるがw
530法の下の名無し:2012/12/22(土) 06:32:31.07 ID:KRxbb9tw
1 ドイツは「軍の降伏文書」に軍の代表者が署名したから軍の降伏でしかない。政府関係者の署名がない


2 日本は「降伏文書」に国と軍の代表者が署名したから、国も日本も降伏している

3 ちなみに、海外にいる日本軍については、各日本軍の軍団長が「軍の降伏文書」してる


国際法の定義でいえば、1と3はハーグ法に定めがある降伏規約というもので性格には条約でない。軍同士の取り決め
ハーグ法の規定により、軍は政府関係者の同意なくても各軍単独で降伏できる。

一方で、2は国が主体となっているまがうことなき条約である。

この二つの降伏文書を比べれば、ドイツと日本どちが国として降伏しているか明らか
531法の下の名無し:2012/12/22(土) 06:33:30.93 ID:KRxbb9tw
また、o点君が
判例は間違いだ俺の言うことが正しい。判例は論破したとかいってるよ
やれやれ
532法の下の名無し:2012/12/22(土) 07:56:52.19 ID:zYmOVfBr
530をこのスレの真の住人がどこまで放置するか見物
まぁ、突っ込みどころ満載のこれについて何も反応が無ければ過去ログに負の遺産として残るのだろうけどw

先に書いておこう・・・法曹も地に落ちたなw
533法の下の名無し:2012/12/22(土) 11:13:48.52 ID:KRxbb9tw
2ちゃんの名無しのれべるで判例を論破できないことは法学を
かじった者なら誰でも知ってる。この板には判例を批判する者など
いない。法学徒にとって判例は最重要な法源として学ぶべきもので、
批判するものではない。民族派は法学板から出ていけ。行き先は
こちら→http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/
534法の下の名無し:2012/12/22(土) 12:00:19.23 ID:DVz4gQw+
ID:KRxbb9tw様が光臨されたぞ
すべての真理は審理によって上書きされるぞ

ありがたやありがたや
535法の下の名無し:2012/12/22(土) 14:15:46.52 ID:sw9G8kw5
>>527

端的に申しまして具体的に他の判例を用意しないと主張が無意味かと思います。
戦後も戦争は星の数ほどあったのですから東京裁判型の事後法裁判は普通の事
なんですよと証明しないと。
要は人道に関する犯罪については、当該国際法規定を行為規範でなく、
裁判規範として捉えるから、裁判時法主義を採った戦争裁判の判例をどうぞってこと。
536法の下の名無し:2012/12/22(土) 14:40:26.41 ID:KRxbb9tw
>>535
東京裁判判決を読め。当時有効だった国際法に厳密にのっとった裁きであることが
十二分に論証されている。日本はこの判決を受諾したので東京裁判の法理と判決は
すでに国内法の法源となっている。
537法の下の名無し:2012/12/22(土) 15:08:55.31 ID:sw9G8kw5
>>536
>東京裁判判決を読め。


おそらくここの住人なら全員知っております。

それとも君はパール博士や、後に国際法専門家になった後で東京裁判を
批判した東京裁判判事ベルト・レーリンク氏の主張が間違っており自分が正しい
と主張するのですかな?
国際法専門家よりも俺が詳しいんだと?

そもそも国際法を振りかざすならパリ不戦条約を持ち出さざる得ませんが
その条約に罰則規定が無いことも理解しているんでしょうな?

英米法は法の不遡及の原則だけではなく、罪刑法定主義も原則の一つであると
理解すべきでしょう。
538法の下の名無し:2012/12/22(土) 16:23:09.72 ID:KRxbb9tw
東京裁判の判決は第二次大戦時に有効であった国際法に照らして犯罪であり
侵略戦争の開始遂行した者の刑事責任を問うことができると述べている。
そして日本はサンフランシスコ講和条約でこの判決を受諾したのだ。
つまり東京裁判判決は国内法となって日本国を拘束する。パールやレーリンクの
個人的見解は法ではない。
539法の下の名無し:2012/12/22(土) 18:26:10.89 ID:esRPQMfr
>>538
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/160
矛盾が出てるので、唯一神様ぜひ統一見解をご教示ください

矛盾は以下のとおり

>何度もいっているが、判例は(略)効力なんてそもそももたないんだよ(笑)
>判例の効果なんてのは、事実上のものにすぎないから(略)

>つまり東京裁判判決は国内法となって日本国を拘束する。
540法の下の名無し:2012/12/22(土) 19:25:23.83 ID:esRPQMfr
>>537
何でお前ごとき低脳が神に反旗を翻してるんだよ
絶対神たるID:KRxbb9twにひれ伏せ!
神は先に挙げた矛盾だってすぐに解決できる全能だぞ
お前ごとき一介のスレ住人がかなう相手ではないわ!
541法の下の名無し:2012/12/22(土) 19:39:07.29 ID:KRxbb9tw
>>539
矛盾はない。日本は講和条約で東京裁判を受諾したから
東京裁判判決は日本の行政立法司法を拘束するのだ。
542法の下の名無し:2012/12/22(土) 20:20:52.91 ID:KRxbb9tw
有条件は論破されまくりだなwww
543法の下の名無し:2012/12/22(土) 21:40:20.83 ID:esRPQMfr
>>541
判例は拘束力を持たないという部分が神の御神託と矛盾してますよ
ちゃんと
>何度もいっているが、判例は(略)効力なんてそもそももたないんだよ(笑)
を否定してください、唯一神様
あなたの御信徒さんと意見が分かれてるんですよ
それとも、ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/160 を全否定されるおつもりでしょうか
いや、両立すると言うのであれば明言してご教示くださいな
東京裁判という判例が法源になると言う説と、東京裁判という判例が法の効力を持たない(法源にならない)と言う説
これら2つが同時に0点クンを攻撃してるようですしね
どちらかに纏め上げることができるのは、神であるあなただけですよ
544法の下の名無し:2012/12/22(土) 21:53:18.93 ID:esRPQMfr
あと、>>537はなぜ神に大して指摘された間違いを受けいれて謝罪しない
さっさと土下座して一生寝てろ
二度と出てくるな
545法の下の名無し:2012/12/23(日) 02:08:07.91 ID:9+wRGGB+
日本近代史板にて以下の書き込みがあった

>日本は「降伏文書」に国と軍の代表者が署名したから、国も日本も降伏している
>すなおに読んだら、国も軍もまとめて降伏しているから、ドイツ軍や日本軍の「軍の」の限定が抜けるわけだろ
ドイツの「軍の無条件降伏」と言うタイトルとの比較のようだ
(そもそも比較対象にされた「軍の無条件降伏」と言うタイトルのドイツ軍と連合軍の取り決めが条約としての条件を満たしているかも疑問だが、この際この部分は議論からはずす)

 つまり、タイトルに「軍のと言う一文が無い」から国の全権が署名した降伏文書は国主体降伏である
 さらに解釈するとタイトルが「降伏文書」だから国が署名すれば国が降伏

と言うことらしい
そこで、この論拠が正しいかどうかを確認するために、ひとつこちらでも訊く

 「The Treaty of Nice」というタイトルの条約を、中身を一切確認せずに「... amended the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. 」という事象に結びつける方法

をご教示いただきたい
もちろん、事前予備知識でわかるからとか言う頓珍漢な回答はご遠慮いただく
546法の下の名無し:2012/12/23(日) 02:37:11.41 ID:/hBG5O1f
判例とはいわゆる判決理由・傍論とよばれるものであってこれには拘束力がない
ただし、判決主文には拘束力がある。ただし、効力は個別的。


やれやれ、なんでこんな簡単な話しも理解できない馬鹿がいるんだ
547法の下の名無し:2012/12/23(日) 02:40:16.42 ID:/hBG5O1f
契約書のタイトルに法律行為が書いてあればその法律行為の契約をしたものと推定される。

「休戦」と書いてあれば「休戦」
「売買」と書いてあれば「売買」
「贈与」とかいあれば「贈与」


法律てのは条文を素直に読む。


ちなみに、ニース条約、ロンドン条約、パリ条約の「ニース」「パリ」「ロンドン」は「法律行為」にあたらないから、何も推定を及ぼさない。
548法の下の名無し:2012/12/23(日) 02:41:22.35 ID:dSfYjtOf
降伏文書の署名では、
カナダ代表が日本が受け取る文書の署名する欄を違え、
次のフランス代表の書名欄に署名してしまった。
フランス代表は間違いに気づかず、次のオランダの欄に署名した。
オランダ代表は間違いに気づいて、とまどったが、マッカーサーに促されて
仕方なく次のニュージーランド代表の欄に署名した。
最後のニュージーランド代表は書名欄がなくなったがマッカーサーの指示で下の余白に署名した。
 
名前を間違えるという致命的ミスを犯した文書だから無効
549法の下の名無し:2012/12/23(日) 02:54:11.19 ID:/hBG5O1f
ちなみに、戦犯処罰の法的拘束力があるのは、ポツダム宣言10項の「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ」に日本が「合意」したから日本に拘束力が及んだのである。
国家は「条約」と「慣習法」以外に拘束されないのが大前提である。


東京裁判というのは、この「厳重ナル処罰」の方法の一つで行われたから、法的拘束力があるのである。裁判とか判例とか関係ない。
むしろ、こんな場面で東京裁判などというアホな実例しか持ち出せないとはホント0点訓は馬鹿だね

ところで、ポツダム宣言には「厳重ナル処罰」と書いてあるけど、どのような手続きで「処罰するのは書いてないから、連合国に裁量があり、日本はどのような手続きであっても従う義務を負う。
つまり、最初から裁判なんて軍人に屈辱的な方法とらさせず、とっとと連行してパアンとやってしまっても、なんら問題はない。東京裁判とはそうもできたのにわざわざ見せしめにやるために裁判形式をとったので茶番といわれているんだよ。
あんなの裁判でもなんでもない。法的な検討価値すらない。
550法の下の名無し:2012/12/23(日) 03:00:46.84 ID:9+wRGGB+
>名前を間違えるという致命的ミスを犯した文書だから無効
後にミスとミスに対して別の国家の人間が修正した事実を含めて日本全権が追認
論破終了

>法律てのは条文を素直に読む。
タイトルを素直に読むんじゃなかったか?お前の発言がすこし狂ってきてるぞw
もう頭に血が上ってlike狂犬病化か?w
で、「推定される」だけで、確定は法源と司法による判断しだいだよな
しかもお前が言うように「個別」で
論破終了

>>546
そそ、これがID:dSfYjtOfはわかっていない
これはお前に同調するわ
・・・・まぁ、だから「神」とか奉り上げられてるんだろうけど(晒し上げともいうがなw)

>>549
あらら、この時点でlike狂犬病かw
結果的ではあるが、うまいこと俺が言ったように仕向けるなぁw
まぁ、東京裁判が判例になるかどうかは無条件降伏論には一切無関係
俺には興味ない
誰かの書き込みを俺のそれと間違えてるんだろうと好意的に解釈してやるが、傍から見たら誰にでも噛み付く狂犬病みたいだぜお前w
551法の下の名無し:2012/12/23(日) 03:06:54.79 ID:9+wRGGB+
・・・いや、訂正
これだけの事実誤認を繰り返す>>549が法曹の可能性があるもしくは法曹予備生かと思うとぞっとする
もし法曹だったら氏ね
それ以外なら寝てろw
552法の下の名無し:2012/12/23(日) 03:09:42.84 ID:/hBG5O1f
>>550

まあ、民法上は意思主義がとられているからな。
基本は「推定される」ということ。


国際法は、客観(文言)主義を採用しているから
「降伏」文書って書いてあったら、文言どおり日本の「降伏」とするしかないだろう。
あとは、錯誤とか強迫とかそういった事情がないとほぼ覆らないだろ。
553法の下の名無し:2012/12/23(日) 03:12:00.03 ID:/hBG5O1f
狂犬病とか。誤った知識をしている人は無条件派でも普通に指摘するよ。俺は心情としてはむしろ居件なくらい。
ただ、条約の文言や判例を見ると確かに無条件派の方が法的に正しい理解だからやむなしという感じ
554法の下の名無し:2012/12/23(日) 03:30:05.13 ID:9+wRGGB+
今日は至って冷静を装ってるな
ただ、
>むしろ、こんな場面で東京裁判などというアホな実例しか持ち出せないとはホント0点訓は馬鹿だね
が事実誤認だとわかったならなぜ修正しない
それとも本当にわかってないオタンコナスなのかお前はw

日本近代史板のときもそうだが、権利剥奪を画策した出題のミスを認めた際になぜそれを謝罪しないのか理解に苦しむ
したがって、こいつが法曹や法曹予備生ならマジで居なくなってほしいわ

 冤罪を有罪と判決した最高裁裁判官が後に再審無罪となった元被告にことごとく頭を下げないのと同じくらい非常識
 (国家賠償法に隠れて逃げ回る様が滑稽)

いいたいのはそれだけwそれ以上は.>>545以外の用は無い
555法の下の名無し:2012/12/23(日) 03:42:54.03 ID:/hBG5O1f
まあ、条約は忠実に誠実に読まないとね
君の独自解釈はどうでもいい

条約法条約31条1項
条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。

条約に「降伏」文書と書いてあったら
「文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈」して
国は「降伏」しているんだろう。


お前のようなあれこれ言葉をゆがめて国は降伏でなく休戦しただの、軍の降伏に責任を持つ条約だのは「誠実に解釈」といえんな
556法の下の名無し:2012/12/23(日) 03:54:06.35 ID:9+wRGGB+
>>555
っ時際法
条約法条約は降伏文書締結当時存在していない

誠実に解釈するとか以前の問題w
これには驚いた、法学板住人にまだ時際法を解釈できない愚か者が潜んでいるのかw
557法の下の名無し:2012/12/23(日) 03:56:58.76 ID:/hBG5O1f
>>337の過去レスみろ。

お前の「時際法」論拠はとっくに論破済み(藁
558法の下の名無し:2012/12/23(日) 04:00:02.29 ID:9+wRGGB+
>>ID:/hBG5O1f
あぁ、釘を刺しておくが、いまさら慣習法に切り替えるのはもう無理だぜ
お前は時際法を無視して条約法条約を出した
つまり、お前が完全にしてを騙す行為に走ったわけだからな
事実誤認などではなく、

 無知からくる誤った思考を用いた

もしくは

 相手を恣意的に騙った

のどちらか
消えろw
559法の下の名無し:2012/12/23(日) 04:02:16.07 ID:9+wRGGB+
慣習法に近似したら条約法条約で語れる?
馬鹿かお前は
最初から慣習法だと言っておけばいいのに
法源の問題で法源を見誤ったら完全に間違いなんだよ

いいわけ見苦しいw
ID:/hBG5O1fは法学板の恥さらしだわ
560法の下の名無し:2012/12/23(日) 04:05:39.95 ID:/hBG5O1f
お前な。香港軍票事件も知らないでここで来てたのか

ということはいままで
ここの法学板の連中が、当然のようにハーグ法(ソ連は未調印)や条約法条約を持ち出している理由もわかっていなかったな。
判例が当時から慣習法化しているっていっているから、当然持ち出しているわけだよ

こりゃ質問権行使だなwww
561法の下の名無し:2012/12/23(日) 04:07:50.44 ID:9+wRGGB+
ちなみに、1945年当時の慣習法と条約法条約が完全一致なら俺の負け
少しでも違っている箇所があるなら、法源は条約法条約ではないからお前と>>337の負け

香港軍票事件の判例は、おまえ自身が言ったように個別案件
その判決が慣習法と条約法条約を同一視して判決したとしても、その後の判断すべてに慣習法と条約法条約が一致すると言う決定にはならない

ID:/hBG5O1fはすでにID:/hBG5O1fの負けになる言をID:/hBG5O1f自身で書いていることに気づけw
562法の下の名無し:2012/12/23(日) 04:17:24.67 ID:9+wRGGB+
質問件行使は俺より前に今回は対象が居る
それにもかかわらずそいつを無視して俺に向けると言うことは個人的な何かがあるということ

 乱用はなはだしい

日本近代史板で散々指摘しておいたのにまだなおらないのかお前のlike狂犬病はw
俺に向けられた質問は、俺を含めた場合を含めてそっくりそのまま本来の対象者に向けさせてもらう
俺は今のところ>>545以外用はここには無いからなw
563法の下の名無し:2012/12/23(日) 05:29:15.88 ID:/hBG5O1f
「条約法条約は、それまで精緻化されてきた条約解釈に関する国際慣習法を集大成したものと解される。」というように
つーか、条約法条約は今までの慣習法を成文化しただけだ。だから、1945年に適用して問題ない。
まあ、慣習法なら内容はともかく、31条1項とか数字をあげるのはやや不適切だが
条文番号も書いたほうが議論しやすいしな。判例もバンバン利用しているし。問題はない。
564法の下の名無し:2012/12/23(日) 05:40:31.62 ID:/hBG5O1f
>>563

条約を「誠実に解釈」すれば、「軍の」が抜けている以上、国も軍も降伏したと読むのが正しいだろう。実際政府が調印しているしな。
実際、降伏文書もポツダム宣言の主眼は、日本と連合国の休戦(降伏)と、日本の政治改革などの一連の日本が負う義務が目的で、軍の無条件降伏はいわばオマケ
連合国も日本もとにかく戦争をやめたいって一心で調印したんだから、降伏文書は、国と国との降伏(休戦)条約ととらえる方が当事国の意思としても当然のものだろう。
そんなオマケの軍の降伏が契約のタイトルになるなんてのは「誠実な解釈」とはいえんよなあ。
ドイツの軍の降伏文書と比較すればまったく違うのがよく分かる。
565法の下の名無し:2012/12/23(日) 09:00:03.95 ID:kwgHpSuQ
そもそもが、当時の主権者である天皇が、「無条件降伏」を認めたのに、
主権者の意思決定を、「法学的に」どうやって否定するのかね。

天皇国体の維持存続の米国政府の保障と言う、
国家の存立基盤に対する条件付帯すら却下されていたのに、
その後の裁判は無効です、なんてあり得んわ。

そこに、異議を唱えても神学論争に過ぎん。
566法の下の名無し:2012/12/23(日) 09:14:40.36 ID:/hBG5O1f
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.jp/historyscholajp/doitunok

日本の降伏文書
http://www.geocities.jp/historyscholajp/koufukub

ドイツは「軍の」降伏文書と明記がある。降伏文書に調印しているのは軍関係者のみで、要求されている条項も武装解除のみに限定されておる。
一方、日本は「軍の」の限定句がない。しかも、軍関係者と政府関係者どちらも調印している。要求されている条項も、日本の内政改革、戦犯の処罰など多岐にわたる「国」に対する要求である。

また、判例も【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号 【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。

【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)

と区別している。
567法の下の名無し:2012/12/23(日) 09:17:09.60 ID:/hBG5O1f
568法の下の名無し:2012/12/23(日) 09:28:06.76 ID:9+wRGGB+
>当時の主権者である天皇が、「無条件降伏」を認めたのに、
>主権者の意思決定を、「法学的に」どうやって否定するのかね。
これ、ソースあるの?それとも、おまえさんの思い込み?
昭和天皇が「無条件*降伏」(*は0文字以上数字程度までの接続詞等)と言う言葉を使用したという記述は一切見当たらないんだが

>国家の存立基盤に対する条件付帯すら却下されていたのに、
すでに条件付であるにもかかわらずさらに追加しようとすればそりゃアメリカだって嫌がるわ
アメリカが嫌がった事実をどのように解釈するかで意見が分かれるところだから、これを論拠に据えたら無意味(むしろ攻撃の的)
もう少し論拠を選んだほうが良い

>その後の裁判は無効です、なんてあり得んわ。
個別の判例に異をとなえる気はありませんよ、そこで何を判事が読み上げていてもね
しかしながら、ポツダム宣言や降伏文書全文を直接法解釈した判例が無いのが事実ですねぇ
ポツダム宣言の直接的法解釈が判例になれば(特にポツダム宣言第12項)、それは司法の唯一の法解釈だと思いますけどね
569法の下の名無し:2012/12/23(日) 11:11:56.66 ID:9+wRGGB+
1945年に起きた事象について解釈に適したものは何?
→(当時の)国際慣習法です・類似した条約法条約が説明に適しているので援用します、以下略
回答としての判定:○(1945年当時の国際慣習法が論拠だから)
(>>337の事例)

1945年に起きた事象について解釈に資する法源は何?
→(昭和五十六年効力発生の)条約法条約です・条約法条約は当時の国際慣習法に酷似しているから問題ないです、以下略
回答としての判定:×(時際法適用ミス)
(>>555の事例)

俺の持論に沿うかどうかはともかく、試験回答としての合否はこんな感じだ
570法の下の名無し:2012/12/23(日) 13:09:12.03 ID:+DJRFMaU
日本は無条件降伏していないあうあうあ
無条件降伏した国は永久占領されるあうあうあ
俺は判例よりも正しいあうあうああうあうあ
571法の下の名無し:2012/12/23(日) 13:12:31.33 ID:/hBG5O1f
>0点君に質問だ

A国は、EEZにおいて漁業法を定め、ヒラメの保存管理措置をとっていたが、EEZの外側で行われるB国漁船による大量漁獲によってその実効性がそがれることに悩ませていた。
2009年5月1日、A国はかねてよりなしていたICJの強制管轄権を受諾する宣言に対して、「生物資源の保存・管理措置およびその執行から生じる紛争」を裁判管轄から除外する旨の留保を追加した。
その三日後、同国は漁業法を改正し、沿岸から250カイリまでの海域においてヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取り締まりを行うことを可能とした。
同月12月、沿岸から250カイリまでの海域においてもヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取締りを可能にした。
同年12月、沿岸210海里の海域でヒラメ漁をしたB国船x号を発見したA国軍船は停船を命じたがx号が逃走したため砲撃をして拿捕した。
上記事件においてB国はAが公海上におけるB国旗国管轄権を侵害した上、違法な武力行使をしたとしてICJに提訴した。
なお、両国は国連海洋法条約を批准した国連加盟国である。
【設問】
これに対し、A国は本件について管轄権を有しない主張している。ICJは管轄権を有するか。



採点基準
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3762754.rtf.html
passは、回答後教える
572法の下の名無し:2012/12/23(日) 14:30:05.42 ID:9+wRGGB+
>>571
日本近代史板の再利用か?
作り直しもせずよくのうのうと出せるよなぁw

 事前回答用意を二転三転さえた問題に正当性は皆無(=恒真命題・恒偽命題)
 (ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/456-457)

帰って寝てろ、鳥頭w
573法の下の名無し:2012/12/23(日) 14:33:03.97 ID:9+wRGGB+
あ、いや、その設問恒真命題の可能性があるから、そのまま

 ID:+DJRFMaUへの設問とさせてもらう

採点基準は設問者が用意してくれてるし、うまくいけば設問者が自演で答えてくれるかもよw
どうやら鳥頭はお前のことがお気に入りのようだからw
574法の下の名無し:2012/12/23(日) 14:43:57.32 ID:/hBG5O1f
>>572
はいはい。こたえられないからいいわけーでちゅか? もう白旗?

ただのリンク張り間違いなんだし、回答する前に今はちゃんとしているから問題ないぜ


答えられないから逃げ回っているだけ

3日もすればうpロダの答えは流れる
それまで事前に答えられないならそのまま追放だ


バイバイ 0点君
575法の下の名無し:2012/12/23(日) 18:10:17.10 ID:9+wRGGB+
今回の鳥頭の設問の経緯は日本近代史板でつかめる
すでにむこうで事実上100点をいただくことになったからこちらでは答える必要はあるまい
(あえて答えないで気づくチャンスをやったはずだが、鳥頭は棒に振りやがった)

 それよりも、そこまで豪語する問題なら、ID:+DJRFMaUに答えてもらえば良い

俺は>>545以外に用は無い
ID変わってしまえば俺を拘束するものもなくなってしまうだろうし、3日といわずどうぞ
鳥頭の愚策にて不用意に点数を与えてしまった100点クンを排除するおろかさをログに残してなw

まぁいいや、法学板のほかの面々が>>545をどう考えているのか引き続き待ってみるつもりだ
向こうでも書いたが、>>1に拘束力が発生しないのは(特に法学に携わるものなら)既知
逆に、「困ったら全部>>1」しか拠り所が無い鳥頭には小学校入学をお奨めする
576法の下の名無し:2012/12/23(日) 19:48:21.96 ID:/hBG5O1f
>事実上100点をいただくことになったから

でた。脳内100点宣言(笑)

これが100点か?



262 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 21:16:08.41 ID:P9zYTnEB0
>>260


訂正させる時間は与えたつもりだが。



ほい。回答受取れ。そして、出てけ バイバイ



>公海上の場合、国際法原則に個別に照らされることはなく、属地・属人にA国が該当する場合は基本的にA国の法に従う


【回答】バカか? 公海中は、旗国主義が妥当し、原則はB国だ。デタラメを言うな。
海洋法条約第89条は「いかなる国も、公海のいずれかの部分をその主権の下に置くことを有効に主張することができない。」
もちろん、ローチェス事件のような例外を踏まえた上での回答なら問題ない。しかし、その前提がないうえで、大原則たる84条を無視し、ローチェス事件の論理を援用していない回答は、0点。

>>A国が属地主義を採用したか属人主義を採用したか、あるいは両方を採用したかで結果が異なる
【回答】旗国主義はどうした? 検索してもでてこなかったか(笑)?ここも0点。

>当該設問の場合、A国所属の船・A国人であることから、属人・属地双方の観点からA国の法にて裁くのを是とする
設問では、「処罰することができるか」と聞いている以上、執行管轄権、裁判管轄権の問題も触れないと話にならん。
もってとも、お前の回答には「裁く」という言葉があるので、まあ好意的にみて、執行管轄権、裁判管轄権の問題に触れているのだろうあと解釈する。

しかし。。。。。執行管轄権、裁判管轄権も
属 地 主 義 の み 
お前の、「属人・属地双方の観点から」ってのは論外。なんでこんなのもわからんの?池沼かよ。これは法学部でなくても常識問題じゃん……

設問での正答は、幸いなことに「B国船が、港に入港したから、属地主義の観点から両管轄権が及ぶ」わけだが、
お前の理由付けは、「A国所属の船・A国人であることから」とあるので明らかにカスりもしてねえ(笑)
はい0点


なお、国際法上の根拠と判断は、1つに属人法、1つに常居所を基に構成されると考える
・属人主義は人の所属する国
・属地主義は人の存在する場所
を取り扱うため、関係各国はそれぞれの法根拠によって個別に適用可能であり、また、個別判断の重複が問題となって残ると考える
【回答】この四行は、間違った前提の下で回答されているから、点を上げようがない。。。申し訳ない。


【総合】 0点

今まで、完璧に0点の奴はいなかったな。だつおも10点はつけていたような。。。
世紀の珍回答としてテンプレ入りしてもいいだろう。
577法の下の名無し:2012/12/23(日) 19:49:10.99 ID:/hBG5O1f
法学板は素人お断りだ。民族の勉強したいのなら別板へいけ
578法の下の名無し:2012/12/23(日) 20:17:40.15 ID:9+wRGGB+
339 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/12/08(土) 20:08:53.76 ID:eWn5xLfi0 [8/17]
まず最初に、舌の根も乾かぬうちに前言を撤回しやがってw
仕掛け(「捜査:刑事事件」の部分)をしたら即食いついてきやがった
まぁ、食いつくチャンスを与えたのは事実だがな

そして、設問2についていまさら無効とする意味なし
設問を出すにあたって細心の注意を払わなかったお前の重大な欠陥
普通、設問にミスがある場合は、その部分を満点とするのが試験の鉄則
今回、前回同様設問を試験と位置づけるだろうから、設問2は50点満点が入る
つまり、俺の点は60点
passの先の採点基準見てないからわからんが、合格点を60と決めていたわけだから及第点は得た
お前はおまえ自身の言に従い悪意があったことを認める必要がある
前言の撤回はすべて認めない、それこそ相手に失礼極まりない

設問者たる最低限の注意義務も払えないお前に設問をする資格なし
ごめんで済む話ではなく、俺以外の議論相手に対しても失礼極まりない
(お前を不用意に擁護したスレマスターとやらや自称有条件派にもな)
>>252でもそれ以前でも法学板でも俺はちゃんと警告している
再三にわたり警告したのに、前提に錯誤のある問題を出し続けた結果
俺がテキトーとに答えたのもそのため
お前が注意義務を払わなかった原因は一意に相手をさげすんでいたこと
発狂のフレーズ連呼でその証明は十分であろう
相手をさげすんだばかりに相手が真に何を言おうとしたか
公平さを欠いた設問者が議論すること、それ自体憚る

348 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2012/12/08(土) 21:57:13.53 ID:9kO8AavA0 [15/16]
>ミス設問部分をマジで50点にしたくなかったら、本来なら先の設問をすべて水に流し再設問するなどが必要

わかった。じゃあ。そうするよ。 今回はノーカン。設問1も含めてな。

・・・これが前回、鳥頭の抜粋した262などよりははるかに後のはなし
この時点で鳥頭の恣意的抜粋は確定
579法の下の名無し:2012/12/23(日) 20:20:14.16 ID:9+wRGGB+
(同人CG集) [いちビット] [121021] いたずらガキ7 RJ104277.zip MI4sk6ZlWe 59,936,089 583a73a85ec8f416322013d1a8626812c04110bd
(同人CG集) [Sage] [121214] 発禁少女〜●学生るりかに連続中出し〜 RJ105787.zip MI4sk6ZlWe 83,233,390 821c7c4540a2dd7b6bb8f69cedf7b6506776e4ba
(同人CG集) [阿倍野屋紫猫堂] [121212] 少女娼館へようこそ RJ107164.zip MI4sk6ZlWe 121,199,752 45309b48405cb4c13e9b23b2fa316c194e076e12
(同人誌) [YAH-YAH-DOH/TAW] 遣る瀬無い枷-DLedition- RJ104744.zip Wn4hyBAVUh 18,635,086 78136a8ba63cde46247e3b7385b751df9b0b00c8





で、以下(行数過多につき整形する)

456 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/12/23(日) 06:21:31.85 ID:ULwGjXX20 [10/19]
>RA8ZofNh0
(設問省略)
採点基準
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3709839.rtf.html

質問完成。質問権行使だ。
これに答えられない間は、この馬鹿との本案での会話禁止。
コイツ相当にカマッテチャンなのでみんなも気をつけてね。

判例は妄信すべきでないのはそのとおりだ。だからお前が判例を論破すればいい。
が、その前に質問権行使それた以上、質問以外の会話はナシだ。
(御託は省略)

457 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/12/23(日) 06:22:33.52 ID:ULwGjXX20 [11/19]
すまん。リンク張り間違え

http://www.dotup.org/upload.cgi

458 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/12/23(日) 09:12:19.43 ID:RA8ZofNh0 [11/19]
(設問にかかわりの無い部分は省略)
>>456
451での事前の指摘のとおり「発狂」を使用
私怨と判断するに十分なのであらし行為と認定
>どこまでアマチャンなんだ?
253に答えない一方的権利濫用馬鹿に付き合う気は無い
アマちゃんはどっちだよ
土俵に乗らなかったのはどっちだw
そして、またもや質問に関する錯誤をおいていきやがって(>>457)リンク針間違えがなんで回答無数にある可能性へ広げてるんだよ
俺がこの瞬間に答えていたらただの混乱じゃねぇか
お前は恣意的なのは明白なんだよ、お前の私怨に付き合う気は無い
以上、ID:ULwGjXX20の質問権行使終了w

 今回は俺が答えなかったのが救いだと思え

同じ轍(設題ミス)を二度も踏みやがった馬鹿にはこれで最高の賛辞だわw

・・・・これが今回
俺は答えに「あ」と書いただけで100点であるが、鳥頭のためを思って答えなかった
事実上の撤回チャンスを与えた
設問の答えを俺が書き込む第一チャンスの前までに用意できていないからな
答えをあらかじめ提示するという前提の元手の設問に答えが無いのだから、試験ならその設問には満点が付与される
580法の下の名無し:2012/12/23(日) 20:27:04.90 ID:9+wRGGB+
しかしながら、鳥頭はここででまったく同じ設問を用意して俺に投げてきた

つまり、俺はここで「あ」と答えれば、日本近代史板を根拠に100点である
しかしながら俺はここでもチャンスをやった
ファビョッた単発野郎に振ることで鳥頭の体裁を整え、なおかつ穏便に進めるはずだった

 しかし、鳥頭はすべてを棒に振った

したがって、今回俺は「あ」と答え、100点をいただくことができる
しかし、日本近代史板では>>1に対して答えないとしたため、この設問にここではこたえないことにした
100点を受け取れるとしたのはそのため

以上、鳥頭の恥の上塗りで終了
おまけに、鳥頭の恣意抜粋まで露呈できたからある意味満足
この板の住人はこぞってこういう感じなのだろう・・・・と喧伝できるからな

 まさに冤罪判決を出しながらも国賠法に隠れて余生をのうのうと過ごして頭を下げない最高裁判所裁判官並みのふてぶてしさw

法学板住人の最後の姿なんだろうなw良いんじゃね?目指せばw
581法の下の名無し:2012/12/23(日) 20:27:46.53 ID:/hBG5O1f
規則に従え、規則に100点を挙げるなんてのはないし、仮にお前の自己宣言100点だとしても
質問権は何度でも行使可能だ。だから、今は今で答えてくれないか。

実際俺も何度も質問権行使されて、キッチリ解答した。
質問権は難易度が低いがゆえに、答えられる人たちにはなんてことないのよ

ハッキリいってお前のへ理屈は見苦しいんだよ
582法の下の名無し:2012/12/23(日) 20:42:14.00 ID:9+wRGGB+
>>581
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/482

以上、終了
再三にわたってのチャンスを棒に振りやがってw
俺もかなり甘くチャンスをやったが、すべて気づかなかったなw
583法の下の名無し:2012/12/23(日) 20:43:57.84 ID:9+wRGGB+
書き忘れ
法曹はこんなやつまで飼ってるんだな

ご愁傷様>>スレ住人のうち頭のよいやつら
584法の下の名無し:2012/12/23(日) 20:50:51.70 ID:/hBG5O1f
なんだこの馬鹿。必死で逃げてるな。だから、今やっているのは新しい質問権の行使だよ
拒否権は規則にない。スレ規則に従え。大人のマナーも守れないのか
585法の下の名無し:2012/12/23(日) 22:23:18.86 ID:JCHnp41x
10円を盗むものは懲役一年
全人類がおかしいと言っても法を操る側が正しい
善や真に勝る支配者の力を知るがいい
586法の下の名無し:2012/12/23(日) 22:55:39.23 ID:9+wRGGB+
>>585
そうだね

 冤罪判決の最高裁判所裁判官は、法の元では謝罪や保障の義務をまぬかれているからねぇ

ある意味核心をついていると思うよw
587法の下の名無し:2012/12/23(日) 23:38:38.28 ID:JCHnp41x
法に支配される連中が法で支配する側と同等ではおかしい
抗議できる制度は最高裁判所の威光に傷をつけるから不利益だ
現実や2chで判例に逆らう言論を放置すれば世の中がおかしくなってしまう
588法の下の名無し:2012/12/23(日) 23:44:04.22 ID:9+wRGGB+
いやいや、言論程度では最高裁の威光は傷つかないと思うよ
判決さえ出してしまえば後のことは知らんと言い切れるんだから問題なし
589法の下の名無し:2012/12/23(日) 23:49:06.11 ID:JCHnp41x
判例に無条件降伏とあればそれに逆らう言論はするべきではない
真実よりも強い判例に逆らうのだから逆らう人間の人格を認めない態度は正しい
判例を信じる法学徒が反逆者を人間扱いしないのは支配の光たる判例を信じた確かな煌き
590法の下の名無し:2012/12/23(日) 23:51:14.02 ID:JCHnp41x
判例を敬え
判例を信じよ
判例に逆らうな

日本は絶対支配である判例により無条件降伏とする
591法の下の名無し:2012/12/23(日) 23:57:56.54 ID:wbaYsqaS
>>588
何でお前ごとき低脳が神に反旗を翻してるんだよ
絶対神たるID:JCHnp41xにひれ伏せ!
神は先に挙げた矛盾だってすぐに解決できる全能だぞ
お前ごとき一介のスレ住人がかなう相手ではないわ!
592法の下の名無し:2012/12/24(月) 00:10:18.75 ID:v5W4mLVj
良い態度だが勉強が足りていない
法を知る者は支配者であり神ではない
善や真に勝るその力が神のごときである
593法の下の名無し:2012/12/24(月) 00:15:57.99 ID:v5W4mLVj
判例に逆らうものはすべて間違いだと書けば反論は終了する
理解できない奴には判例が至高の存在だと分からせればいい
そうすれば友情権幸福論は判例に逆らうから間違いだと理解できるはずだ
594法の下の名無し:2012/12/24(月) 05:29:06.36 ID:ei3te3Yq
判例を批判する自由はある。だから、有条件降伏を主張したいなら
判例を論破してみせろと言ってるんだ。できないだろ。だから無条件降伏なんだ。
595法の下の名無し:2012/12/24(月) 11:11:36.24 ID:v5W4mLVj
支配される連中には悪として存在する判例批判をガス抜きとして許可する
判例が無条件降伏であるなら無条件降伏を論破することは不可能
判例は判例であるだけで論破することが不可能だから無条件降伏なんだ
596596:2012/12/24(月) 15:30:27.70 ID:xrviv3gI
カイロ、ポツダム両宣言に付された条件が、日本軍の無条件降伏と天皇主権の廃止
  (封建的諸制度の一つとして、事前通告に含まれていた)を
  謳い、これに日本側から条件を付すことは認められない、としている。
  ポツダム宣言の文面からは、「日本軍の降伏」であり、「大日本帝国の降伏」とはなっていないことから、
  日本軍だけが降伏したに過ぎず、帝国が降伏したのではない、
  と解する余地もあることから、問題となる。
   第一に、日本軍は帝国憲法(以下、旧憲法)では統帥大権として天皇直属の機関であり、
  それを指揮、統率することは天皇の専権である、と規定される。
  そして、旧憲法は「天皇は神聖、不可侵」と規定し、その大権は何ものにも制約されない、
  としている。
   であれば、日本軍の降伏、と言うのは取りも直さず、天皇が天皇大権の行使権の放棄であり、
  天皇大権は不可分であったことから、統帥大権だけを放棄したと解することはできず、
  天皇大権全体を放棄した、と解するのが妥当である。
   このことは、天皇主権の廃止と合わせ、大日本帝国の主権者の変更と言う国家の同一性、
  連続性に対する切断をも意味する変更と合わせ、
  主権者である天皇が自ら望んでそういった変更を行うことはあり得ない。
   したがって、戦争終結と引き換えに、「連合国側提示の宥恕条件(日本民族を奴隷化しないなど)以外、 
  いかなる処分でも甘受することを受容した、と解するほかない。
  これが、無条件降伏と言わないなら、それは言葉の遊びに過ぎない(たとえば、戦勝国の指示ならなんでも従う、という条件を付けた、
  と言った類)
  このことは、日本の国家主権が45年9月2日の降伏文書調印以降、GHQへ移管され、
  独立国家ではなくなった(国名が”Japan Empire"から"Ocuppied Japan"へ)ことからも自明である。
5976 ◆mxNj/oGemg :2012/12/24(月) 16:31:24.64 ID:Y+NT77m/
>>596
学者も今はそう考えるのが普通みたい

・法政大学法学部教授江橋崇
日本は
無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフ
ラットに認めた方がいいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと
思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
598596:2012/12/24(月) 16:52:53.37 ID:xrviv3gI
>>597
降伏文書調印の法的効果は、「国家主権の放棄」と見る他はない。
ここで、国家主権とは(有斐閣 法律用語辞典ver.3より)
@国内法上は、三つの意味に用いられる。
 a.国政の在り方を最終的に決定する力。国民主権、君主主権等。
 b.国家権力が、他のどんな力にも制約されず、最高、独立であること。主権国、非主権国等。
 c.国民及び国土を支配する権利。統治権、国権と同義。

A国際法上は、国家の国際法上の最も基本的な権利をいい、二つの意味がある。
 a.国内において最高である国家権力。領域権、統治権と同じ。
 b.外部の他の支配権力に従属しない国家権力。独立権と同じ。

である。
上記、@、Aの各項すべてを同調印により、帝国政府全権重光は認容したと解されるから、
国家主権そのものを放棄した、と言える。
各項の具体的内容については、各自、戦後改革、現旧両憲法の異同などを調べるべし。
これを主権の放棄でなく、停止である、と解するのは適当ではない。
なぜなら、具体的期間を定めず、
「日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立まで」と言う、
散文的表現の目的のみであり、また不定期(目的不達成であれば、半永久的とも解しうる)であり、
目的の達成の判断権は日本にはなく、相手側のみに在ることからも自明と言える。
599596:2012/12/24(月) 17:01:12.50 ID:xrviv3gI
国家主権を放棄しておきながら、独立国家としてどんな【条件】を付した、
または「付する」意味があるのか。
旧憲法では、天皇国体の護持が日本国家の存立目的であるとされ、
その目的のためには、臣民の生命すら劣後する、もっといえば、
天皇の生命ですら「天皇国体の護持」の前には劣後する、とまで唱えられていた
(このことは、陸軍上層部が昭和天皇が降伏に傾いたとされたことから、皇太子(現天皇)を暗殺し、
天皇に翻意させるという暗殺計画が実行された(未遂)ことからも、事実と分かる)。

つまり、国家最大の目的を放棄した以上、その他の条件を文書に記載することは
無意味と解するべきだし、当時の日本全権も同じ思いであっただろう。
600法の下の名無し:2012/12/24(月) 17:18:14.46 ID:Y+NT77m/
なるほど。確かに。

降伏文書8項には、「The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander」
とありますけれども、ここでいう「subject to 」とは、素直に訳せば「支配される」ですからね。
和訳の「制限の下に置かれる」でも間違っているとはいいませんが、これは軍部の反発を招かないために外務省が婉曲的に言いまわしたものです。
軍部も馬鹿ではないので外務省の言い回しを信用せず、「隷属する」と翻訳しました。
「subject to 」を「隷属する」というのはいささか行過ぎなのかもしれませんが、「subject to 」とは元来そういう強い表現であったことは留意すべきです。

「subject to 」…つまり、支配に同意した以上、日本帝国が滅び、連合国司令官が代わりに主権を握った。
新たなマッカーサー主権国が誕生したというのが今の学流なのでしょうが
もうすでに存在しない大日本帝国に条件を付すというのは至極無理ですね。
601法の下の名無し:2012/12/24(月) 17:30:17.27 ID:Y+NT77m/
しばしば、象徴天皇制が存続した事実をもって国体護持が条件であったという愚か者がいますが
象徴天皇制に変わったのに国体護持があったのかという疑問はさておき、天皇制が残ったのはあくまで結果論です。

連合国は天皇制を保障していません。日本政府の国体護持の条件は黙殺されました。
降伏文書5項にはこうあります。「We hereby undertake for the Emperor, the Japanese Government and their successors」
翻訳すれば、「連合国は、天皇及び帝国政府、その後継者にために約束する。」ということなのでしょうが
ここで注目するのは、「their successors(その後継者にため)」という文言です。
もし天皇や帝国政府の維持が保障されているのなら、「その後継者」という文言はありえないでしょう。
降伏文書条約は、連合国は天皇と帝国政府を滅ぼして新しいのを作る権限があるのを当然の前提としています。
602法の下の名無し:2012/12/25(火) 14:47:26.92 ID:ZBJ5YqZn
>>395
>判例のように無条件降伏しても、国際法上当然の権利は認められるから、
>領土喪失や国民の財産権は保護されるといっている。

国際法的には、敗戦国は領土喪失して当たり前だし、また国民の財産権とて全く保証されないわけだが?

ドイツのアンゲラ・メルケル首相率いる政権は「反国外追放センター」の建設を許可したが、ポーランドのドナルド・トゥスク
首相率いる政権はこれに賛意を表明した[6]。追放されたドイツ人やその子孫が財産の返還を請求するのではないかという、
ポーランド国内で湧き上がっていた懸念に対してポーランド政府は、ポーランドの国家主権の及ぶ地域すなわちポーランド
共和国の正式な領土におけるこういったドイツ人の財産請求権を支持する法的根拠は全く存在しないと言明した。
ポーランドとドイツは1990年11月14日に国境線を最終確認する条約を締結している。ドイツのメルケル首相も、
その前任者のゲルハルト・シュレーダー前首相同様、財産返還を求める運動があってもそれをドイツ政府が支持するこ
とはないと述べている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E4%BA%BA%E8%BF%BD%E6%94%BE

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/

日本は無条件降伏したか否かについてだが、たとえ政府レベルでは無条件降伏だったと諦めるとしても、
民間レベルでの有条件降伏要求を続けることは可能。この点はフィンランドに学ぶべき。
603602:2012/12/25(火) 14:57:26.48 ID:ZBJ5YqZn
>>1
>国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

もしかしたら自称法学派からは「追放」されるのかもしれぬが、「追放」覚悟で民族発言をさせてもらう。

とはいえ「無条件降伏」なる用語は法律用語としては何の定義もされていないし、またもしかりに
日本政府首脳なり裁判所なりが「我が国は第二次世界大戦で無条件降伏をした国である」と声明したとて、
民間レベルでは異論を言い立てたっていい。それが憲法で定められた「思想・心情の自由」というものだ。

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

>連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した

日本政府は有条件降伏要求を諦めているが、民間レベルでは有条件降伏要求はなお続いている、ともいえる。

>>602
>フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
604法の下の名無し:2012/12/25(火) 15:31:11.93 ID:ZBJ5YqZn
>>603
>連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した

まず明らかなのは、国域の変更、国土、国民の範囲の変更を伴う国家の意思
決定、具体的には領土割譲条約などの締結に際しては、直接に国民の意思を問
う必要があります。諸外国でも、こういう場合には国民投票が必要であること
は強く主張されてきました。日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自
分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。特定地域に
おける国家主権を放棄する権限も認められていません。憲法の定める条約の締
結権や承認権にこういう条約も含まれるのだとするのは、あまりにも乱暴な議
論です。日本の近隣諸国との関係で言えば、北方四島とその住民の帰属にかか
わる日露平和条約に関しては、二島返還とか、択捉分割などというまとまりに
なるのでしたら、主権者である日本国民の判断を求めて国民投票を行う必要が
あることを指摘しておきたいと思います。

2007年3月22日
衆議院憲法に関する調査特別委員会公聴会
陳述要旨
江橋 崇(法政大学法学部教授)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1660322ebashi.pdf/$File/1660322ebashi.pdf
605法の下の名無し:2012/12/25(火) 15:35:43.66 ID:ZBJ5YqZn
>>604
>日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。

無条件降伏した敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失し、その上で戦勝国の「好意」にすがって譲り受ける。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
606法の下の名無し:2012/12/25(火) 15:39:08.82 ID:ZBJ5YqZn
>>604
>日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
607法の下の名無し:2012/12/25(火) 16:24:15.53 ID:ZBJ5YqZn
>>599
>国家主権を放棄しておきながら、独立国家としてどんな【条件】を付した、
>または「付する」意味があるのか。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
608法の下の名無し:2012/12/25(火) 16:27:07.51 ID:ZBJ5YqZn
>>599
>国家主権を放棄しておきながら、独立国家としてどんな【条件】を付した、
>または「付する」意味があるのか。

(1)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(1951 年)
米国代表ダレスの演説 (抜粋)
一九五一年九月五日
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その
認められた主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。日本主権の領域はどう
でしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する限り六年前現
実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。
ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規
定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連
合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本
州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八
条を具体化しております。第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその
降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島という地理的名称が歯舞
諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf
609法の下の名無し:2012/12/25(火) 16:45:37.91 ID:ZBJ5YqZn
514 自分:だつお ◆t0moyVbEXw [] 投稿日:2012/11/15(木) 15:14:41.87 ID:BitaSHlz [3/4]
>>482
>ついでに言えば定義不確定でも条文から導けるのなら、

あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?

強制わいせつ罪は存在するが、姦通罪は存在しない。国際法上は、「無条件降伏」どころか、
「降伏」の定義さえも存在しない。つまりあんたは無条件セックス、無条件爆発、無条件台風、
無条件オナニー、無条件出血と、意味不明語をでっち上げて法律だと言い張っているだけってことさ。

「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?

「降伏」と書いてある条約文書に、「無条件」という単語をくっつけて新語を作り出せるのなら、
無条件ナントカって意味不明な法律がいくらでも作れてしまうだろうよww

日本は無条件降伏をしたか否か、無条件降伏か有条件降伏(条件付降伏)かという以前に、
「無条件降伏」なんて国際法上何らの定義もされてない用語が意味もなく独り歩きしてるようなので、
この前のシニャキン発言とそれに対する首相答弁をもとに、一から考え直したいところだ。

515 自分:だつお ◆t0moyVbEXw [] 投稿日:2012/11/15(木) 15:27:06.75 ID:BitaSHlz [4/4]
>無条件オナニー

「無条件オナニー」とは、何の条件も抜きに、ただひたすらオナニーをすることです。
オナニーは医学用語で無条件は法律用語だから、無条件オナニーは立派な法律です。

オナニーはするしないじゃない、気がついたらオナニーをしていた、オナニーはそこにあった。
それが「無条件オナニー」である。

違うか?
610法の下の名無し:2012/12/25(火) 19:06:49.41 ID:c2yNqhc3
>>538
>>東京裁判の判決は第二次大戦時に有効であった国際法に照らして犯罪であり
侵略戦争の開始遂行した者の刑事責任を問うことができると述べている。

http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1941-50/1946_tokyo_saiban_jorei.html

無いから後から法律を作りました。
611法の下の名無し:2012/12/25(火) 19:12:02.84 ID:c2yNqhc3
>>549

武力による強制された条約は無効です。
戦争国際法は終戦まで有効ですが、それは平和条約締結までという意味ですね。
なので平和条約以降の強制された条約は無効になるし、GHQの元で強制的に作られた
法律も無効になりますね。

憲法の無効論もここからきております。
612596:2012/12/26(水) 01:03:41.56 ID:8p1dLHix
ついでに言うと、
現憲法を「押しつけ憲法であって、無効である(だから、今でも旧憲法が有効だ)」とする、
論者がいる。
これはどうか。
まず、その論法に従って検討してみると、まず、「誰が」押し付けられたのか。
これは、明らかに当時の主権者であった天皇以外、あり得ない。
臣民とされ、天皇に統治される客体に過ぎなかった日本国民が当事者であったとするのは
全く無理がある。

では、旧憲法はどうか。
旧憲法は、それまで幕藩体制下で「領民」と位置付けられていた。
その中で、事実上の種々の権利こそ認められていたが、身分制と言う大前提があり、
権力者に対して異議申し立てを行ったり、自らが権力を行使したりすることは、
通常、概念出来なかった。

明治維新が、”維新”という麗々しい呼称に惑わされがちであるが、内実を見ると、
「封建体制内での権力体制の交替」であった。
封建体制とは文字通り、「領土を安堵する」と言う意味であり、領土、領民への支配を世襲君主の権威により、
保証してもらうものである。
この意味で、暴力革命であった明治維新で、元は下級藩士に過ぎなかった「維新の志士」
たちが、「元勲」と自称し、旧藩主勢力を差し置いて、自分らは上級華族に納まり、
世襲体制を固めたことからも分かる。
613596:2012/12/26(水) 01:23:39.14 ID:8p1dLHix
>>603
>「無条件降伏」なる用語は法律用語としては何の定義もされていない
逆である。
「降伏」とは、元来、「無条件」「全面的」敗北を指す。
ギリシア、ローマでの戦争、日本でも戦国時代を見ればよい。
少なくても国家は消滅し、指導者層は一掃されている。

むしろ、降伏に条件を付し、全面的降伏でなくなったのは戦争が、
国家の総力戦から、国家対国家の利権闘争になってからである。

つまり、降伏とは無条件での全面敗北が原則であり、
太平洋戦争、対米戦が全面戦争であったことからも、
「当事者間での条件交渉が交わされ、かつ降伏文書に明記された敗戦国側の
敗戦受容に際して前提となる明確な条件」が見当たらない以上、
日本の全面降伏であった、とするほかはない。
614596:2012/12/26(水) 01:53:28.62 ID:8p1dLHix
>>612のつづき

旧憲法が、欧州列強の各国の憲法の中から、強力な君主権力を前提にして、
中央集権体制を採っていることから骨格でプロシア憲法をほぼ丸ごとコピーし、
そこに日本の神道の唱える神話的要素を国家の基底に据える、
と言う「国家的ストーリー」、別名「皇国史観」を創作した。

そこでは、国民は天皇と言う国造りの神の子孫であり、自身もご神体であるとされた
「絶対的支配者」に従属し、統治される客体とされ、実際にも憲法制定過程において、
その主権者が本当に天皇でよいのか、
欧米のように民主国家としてスタートを切るべきでないのか、
と言った国民の意見が取り入れられることは無かった。

つまりが、この意味で、旧憲法は国民にとっては「押しつけ憲法」であった。
615法の下の名無し:2012/12/26(水) 02:25:15.67 ID:iebWBPW2
>>613
>「降伏」とは、元来、「無条件」「全面的」敗北を指す。

民族的主張に激しく共鳴する!
616596:2012/12/26(水) 02:50:01.94 ID:8p1dLHix
>>615
「民族的」ではない。純粋に「法的主張」だ。
条約、契約の類には条件は明示されていなければ、それは「無い」のであって、
もし、条約締結の前提での合意事項があるなら、
それは協約と言った形で明文化されていなければ、
単に紳士協定、密約と言ったレベルの話に墜ちてしまう。

しかし、日本の降伏交渉過程で現在、明らかになっているのは、
当時、日本に残されていた数少ない外交チャンネルとしての
在スイス日本大使館経由での交渉であった。
ここでは、敗戦後も天皇国体の米国政府による明文での保障、
それと別個に三種神器の天皇による護持の保障、
が主眼であったが、米国、英国によって一蹴された。

無条件降伏後も、なおも、日本側は条件闘争に持ち込めば、
米国は天皇国体(天皇主権国家)を容認するだろう、
華族、宮家制度も結果的に残せるだろうと、
今思えば、信じ難いほど、能天気な予測をしていた。
617596:2012/12/26(水) 04:04:59.25 ID:8p1dLHix
>>611
>武力による強制された条約は無効です。
武力行使を目的、
内容(例、日独伊三国同盟、現日米安保条約)とする条約も無効、とするのか。
そんなことはない。
それでは、降伏文書調印も、ある種の条約である以上、
一切、出来なくなってしまう。

>GHQの元で強制的に作られた
>法律も無効になりますね。
>憲法の無効論もここからきております。
戦後、自民党第3次鳩山内閣が自主憲法制定を最大争点にして、
総選挙に打って出て壊滅的大敗を喫して以来、
自民党内には「改憲アレルギー」が出来た、とされる。

つまり、ネット右翼がよく言う、「改憲を国民に問うたことはない」とかは嘘であり、
また、敗戦後60年以上も、改憲(または、旧憲法の復活)されなかったのは、
放置されていたのではなく、国民が強く反対し、現憲法を認めてきたからである。
一党支配を永らく続けてきた自民党を以てしても、
改憲出来なかったという事実を軽く見るべきではない。
618だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/26(水) 08:30:41.77 ID:aWjxTrV5
>>616
>「民族的」ではない。純粋に「法的主張」だ。

要するにあんたは、無条件ナントカでいくらでも法律が作成できると主張するわけだな?

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。
ということは、以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいな
ものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

違うか?

>>613
>「降伏」とは、元来、「無条件」「全面的」敗北を指す。

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

何が違う?

さらに言えば、「無条件オナニー」とは、何の条件も抜きに、ただひたすらオナニーをすることです。
オナニーは医学用語で無条件は法律用語だから、無条件オナニーは立派な法律です。

事例E】:「教室内や公の場で自慰行為をしてしまうのですが・・・」
●自閉症の女子(中学1年生・13歳)
Q:授業中に、机の角に股間をこすりつけて、体を揺らしながら自慰行為を始めてしまいます。また外出した際
にスーパーのレジで待っている時も、近くの壁や台の角に股間をこすりつけて、自慰行為を始めてしまいます。
どうすればいいのでしょうか?
http://www.privatecare.jp/i-mobile3-15.html

オナニーはするしないじゃない、気がついたらオナニーをしていた、オナニーはそこにあった。
それが「無条件オナニー」であり、法律として定義することができる。

違うか?
619596:2012/12/26(水) 10:30:05.03 ID:8p1dLHix
平時国際法では、国家元首は原則不訴追であり、
国家主権の放棄、領土の割譲などは想定されていない。
しかし、戦時国際法では戦争の後始末として、当事国間での取決めにより、
元首の訴追、主権放棄、領土割譲なども認められている。

>>618
>無条件ナントカでいくらでも法律が作成できると主張
どこで主張した?
620法の下の名無し:2012/12/26(水) 12:16:12.18 ID:zt1KXdoQ
>>617
>>武力行使を目的、
内容(例、日独伊三国同盟、現日米安保条約)とする条約も無効、とするのか。

特に武力行使に関する条項はございません。
条約については国際慣習法を成文化したウィーン条約法がありますから
その記述を参照すると良いでしょう。

>戦後、自民党第3次鳩山内閣が自主憲法制定を最大争点にして、
総選挙に打って出て壊滅的大敗を喫して以来、
自民党内には「改憲アレルギー」が出来た、とされる。
つまり、ネット右翼がよく言う、「改憲を国民に問うたことはない」とかは嘘であり、
また、敗戦後60年以上も、改憲(または、旧憲法の復活)されなかったのは、
放置されていたのではなく、国民が強く反対し、現憲法を認めてきたからである。
一党支配を永らく続けてきた自民党を以てしても、
改憲出来なかったという事実を軽く見るべきではない。

まあそれは条約や国際法の話と関係無いから。
純粋に日本の国内事情。
621だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/26(水) 13:36:12.09 ID:aWjxTrV5
>>619
>>618
>>無条件ナントカでいくらでも法律が作成できると主張
>どこで主張した?

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

>>613
>「降伏」とは、元来、「無条件」「全面的」敗北を指す。
>>616
>「民族的」ではない。純粋に「法的主張」だ。

「無条件降伏」はもちろん、「降伏」さえも、法的な定義は全くない!

  参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
622596:2012/12/26(水) 13:41:05.77 ID:8p1dLHix
>>620
>特に武力行使に関する条項はございません。
どうして、平気でデタラメを書く?

【日独伊三国同盟】 出典:ジャパンナレッジデータベース
前文と本文6条とから成り立ち、その内容は、ヨーロッパおよびアジアにおける「新秩序建設」に
関し、ドイツ、イタリアおよび日本は、その「指導的地位」を認め合うこと、
また日中戦争およびヨーロッパ戦争に参加していない第三国の攻撃に対してあらゆる
「政治的、経済的及軍事的方法ニ依(よ)リ相互ニ援助スヘキコト」を誓約する
純然たる軍事同盟であった。

>条約や国際法の話と関係無い
611はあなだだろ。
「憲法の無効論もここからきております」に、返答しただけなのに、
関係ない、とか大丈夫か。
623596:2012/12/26(水) 13:44:35.74 ID:8p1dLHix
>>621
>「降伏」さえも、法的な定義は全くない!

法的な定義は無いのは認め、その上で616の1行目をお詫びして以下のように訂正する。
>「民族的」ではない。純粋に「法学的主張」だ。
624だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/26(水) 13:55:09.67 ID:aWjxTrV5
>>621
>「降伏」さえも、法的な定義は全くない!

但しこれは、『敗戦国として旧敵国条項の適用を受ける』くらいの意味には解せるかもしれない。

 ロシア外務省は24日、北方領土問題について「ロシアはこの領土(の領有)に関して必要な全ての
権利を有している。ロシアの主権は完全に合法的で疑う余地はない」とする声明を発表した。
前原誠司外相と枝野幸男官房長官が同日の衆院予算委員会で、北方四島は「法的根拠のない状態
で支配されている」と述べたのに反応した。声明は領有権主張の根拠を「第二次大戦の結果」とし、
それがヤルタ協定▽ポツダム宣言▽サンフランシスコ講和条約▽国連憲章107条(旧敵国条項)
−で認証されたとしている。(モスクワ 遠藤良介)
http://blog.goo.ne.jp/zendagisexorogy/e/8e47a5f432b667ce0a0010ecb0f15aa9

>国連憲章107条(旧敵国条項)

国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf

だがその場合、フィンランドやルーマニアも同じカテゴリーに含まれることになる。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

>パリ講和条約によって処理済み

なお戦争の結果としての領土移転は、戦後世界でも完全に合法化されている。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
625だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/26(水) 13:57:00.85 ID:aWjxTrV5
>>623
>法的な定義は無いのは認め、その上で616の1行目をお詫びして以下のように訂正する。
>>「民族的」ではない。純粋に「法学的主張」だ。

よくぞ言った!

ならば「法学的主張」として、無条件ナントカ言う法律は、いくらでも作成できる!

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

オナニーはするしないじゃない、気がついたらオナニーをしていた、オナニーはそこにあった。
それが「無条件オナニー」であり、法律として定義することができる。

違うか?
626596:2012/12/26(水) 13:59:21.00 ID:8p1dLHix
>>625
違う。
627だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/26(水) 14:18:47.59 ID:aWjxTrV5
>>626
ならば、以下と何がどう『違う』のかを、「法学的」に述べてみろ!

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約
628法の下の名無し:2012/12/26(水) 14:49:45.96 ID:zt1KXdoQ
>>622
>>どうして、平気でデタラメを書く?


気のせいでしょうか?
私にはあなたが出鱈目というよりも支離滅裂に見えますが。

「強制された条約は無効だ。それはウィーン条約法による。」
って話で
なんで三国同盟の話を持ち込むかわかりませんし、
三国同盟で締結される条約が強制されたものだという
俗説も君からの証明もありません。


>611はあなだだろ。
「憲法の無効論もここからきております」に、返答しただけなのに、
関係ない、とか大丈夫か。


単に国際法の解釈が国内にも影響を与えた例もあるって話ですが?
それを日本国内でどう処理したかはここではどうでもいい話です。
629法の下の名無し:2012/12/26(水) 14:59:50.20 ID:zt1KXdoQ
>>625

まあ単純に言えば

日本とアメリカが戦争して日本が敗北して無条件降伏すると条約に明記
したとしても日本とアメリカが勝手な内容の条約を二国間で勝手に作れない。
全て国際法を元に作られる。なので国際戦争法の条件は適用されるって事ですね。

無条件降伏の記述とは
国際法で決められた国際戦争法などの国際法の規定以外に
お互い二国間の間では何の条件もつけませんって意味でしょう。
630法の下の名無し:2012/12/26(水) 16:41:02.06 ID:QrBGod8C
つまり、ポツダム宣言も降伏文書も強要された合意だから無効なんだ
631法の下の名無し:2012/12/26(水) 17:28:55.71 ID:zt1KXdoQ
>>630

ウィーン条約法
第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は
武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

ウィーン条約法は国際慣習法を成文化したものです。
で、上記の国連憲章は当時御座いませんでしたので
「国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は
武力の行使の結果締結された条約は、無効である。」
となります。

戦争では当然武力でも強制も存在しますが、戦争国際法という規制があります。
まず第一点が
これにより国際戦争法の規定を無視した条約は作れないという論証となります。
なので無条件降伏と言っても二国間で無条件なだけで国際法の規制については
無条件になりません。
二点目が
国際法の諸原則に準じた武力による威嚇又は武力の行使というのは要は
ハーグ陸戦規定などの国際戦争法を守った戦争のことですが、それが通じるのは
講和条約発効までです。それ以降の強制された条約や協定は破棄されます。

その原理は強制された国内法にも適用されるので憲法無効論が言われるのはそのせいです。
632法の下の名無し:2012/12/26(水) 19:02:35.31 ID:CgiqVGt/
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633596:2012/12/26(水) 23:13:18.08 ID:8p1dLHix
>>628
>気のせいでしょうか?
あなたの妄想です。

>単に国際法の解釈が国内にも影響を与えた例もあるって話ですが?
影響、って一部の思想的に偏った人たちだけにだろう。
憲法無効論なんて日本政府、憲法学界ともに、何の影響も与えていない。
まさに、”ここではどうでもいい話”だ。
634法の下の名無し:2012/12/27(木) 00:41:36.10 ID:sPsS0UrZ
>>633
>あなたの妄想です。

ではご説明を?
「強制された条約は無効だ。それはウィーン条約法による。」
って話で
なんで三国同盟の話を持ち込むかわかりません。

支離滅裂が単に私の妄想だというのなら
理路整然とした説明があることを期待しましょう。


>影響、って一部の思想的に偏った人たちだけにだろう。
憲法無効論なんて日本政府、憲法学界ともに、何の影響も与えていない。
まさに、”ここではどうでもいい話”だ。


国内でどう処理されているかはまさにどうでもいい話です。

単に平和条約意向の強制された法や条約が無効って話が
日本の学者でもよく知られた国際法だって理解していれば宜しいだけ。
635596:2012/12/27(木) 00:47:33.70 ID:Gfy2d8qb
>>620

『>武力行使を目的、
>内容(例、日独伊三国同盟、現日米安保条約)とする条約も無効、とするのか。

特に武力行使に関する条項はございません。』

この武力行使に関する条項は無い、と言うのは三国同盟、安保条約
以外に何について述べたモノと解せよ、と言うのか。

意味の分からない文を書いても、他人には分からん。

妄想、としか言いようがない。
636596:2012/12/27(木) 00:50:16.00 ID:Gfy2d8qb
>>634
>単に平和条約意向の強制された法や条約が無効って話が
>日本の学者でもよく知られた国際法だって理解していれば宜しいだけ。
なにが、宜しいだけ、なのか。
意味不明の文をドヤ顔で書いても、他人には全く分らない。
国語もまともに書けない人間は迷惑なだけ。
637法の下の名無し:2012/12/27(木) 01:42:12.79 ID:rjjdcmaF
>>619,626
降伏に無条件を含んだから
降伏にそんなものは無いと言う主張側からすれば当然の推論
降伏という言葉に無条件が含まれるとされるのは違和感がある

>>617
これも違和感がある
解釈によっていくらでも捻じ曲げることが可能だったから必要なかっただけと考える

>>596
これも違和感がある
Occupiedは被占領を意味するが、被占領の国家の独立は保障されている
事実上の政治執行はGHQだったとしても差し支えないが、名目上はすべて日本政府が行っている
従属国や植民地と混同しているのではないか?

>>631
瑕疵によって作られた憲法でもそれを無効と認める勢力が多数にならなければ無効にはならない
逆に、瑕疵無く作られた憲法であってもそれを無効と認める勢力が多数になれば無効になる
現在その法を有効と認めるかどうか、言い換えれば追認しているかどうか、法の有効性はそこにある
残念ながら、個々の国際法といえども、その国・地域が有効としない限り有効にはならない
現憲法下ですべての判断が示される現在の司法において、司法は現憲法が瑕疵づくとする判断を絶対にしない
(それをやったら憲法下において機能する司法はその存在を失う可能性がある・憲法が無効であるという判断を下す権限が司法には憲法によって与えられていない)
判例が多数あるからという理由で憲法無効論が法曹で解決済みとされるのは法曹のただの妄言でしかないだろう
現実は、法曹の判断にかかわらず国民による現憲法の改憲の必需が無いというだけである
法学において、法が常時有効であると言う前提の元での議論は大いに結構
だが、法学はその適用において実際に有効かどうかの判断を疎かにしがちである
法学の基礎学が、法が常に有効であるという理想論の元に築き上げているというのが疎かになる原因
この点は民族云々と称された側のほうがはるかに正しく見据えている
法学板内の結論を外に持ち出さないでほしいとされるのはおそらくその理由が大きい
638596:2012/12/27(木) 01:55:51.49 ID:Gfy2d8qb
>>637
あなたは法学を語るには、基礎知識が不足してるよ。
違和感がある、とか言うのは法学何十年の学者が言うことであって、
国際公法、憲法の基本書を読んでから出直すべき。

>法曹のただの妄言
この一文だけで、あなたがバカ、と分かる。
なぜなら、法曹には研究法曹と実務法曹が居り、
法曹の妄言、なら「法律専門家以外の者だけが法律について正しいことを言っている」
ということを論理必然に述べていることになるが、
そんなバカな話はあり得ないのは、誰でも分かる。
639596:2012/12/27(木) 02:02:05.62 ID:Gfy2d8qb
大体、このスレには法曹どころか、法学系の院卒もいないだろう。
いや、ちゃんとした法学部卒の存在すら怪しい。
公法と私法の区別もつかないドシロウトが思いつきを語っても、
結論は、馬鹿げたものに決まってる。

とはいえ、いい年こいた人間が、いまさら院卒資格を取れるわけもない。
基本書を読むのはイヤ、面倒、だけどドヤ顔で語りたい、と言うなら法学板は板違いだ。
640法の下の名無し:2012/12/27(木) 02:40:02.54 ID:sPsS0UrZ
>>635
>>この武力行使に関する条項は無い、と言うのは三国同盟、安保条約
以外に何について述べたモノと解せよ、と言うのか。

レス617の
「武力行使を目的、
内容(例、日独伊三国同盟、現日米安保条約)とする条約も無効、とするのか。」

は私の文章ではございません。内容について問われてもこまります。

また条約法に武力行使に関する条項はございません。武力行使に関しては
他の国際法を参照すると良いでしょう。
641法の下の名無し:2012/12/27(木) 02:42:10.29 ID:sPsS0UrZ
>>637
>残念ながら、個々の国際法といえども、その国・地域が有効としない限り有効にはならない

逆だと思います。国際法上は無効です。
その地域でどんな法律をどのように運用するかは
国際法は内政干渉してまで介入しません。
642法の下の名無し:2012/12/27(木) 03:13:11.99 ID:rjjdcmaF
>違和感がある、とか言うのは法学何十年の学者が言うことであって
学者の発言を要約しただけの話
学者の説に迎合することは悪いことなのでしょうか?
それと、相手の違和感をつぶすことができないのは君の能力不足では?
相手の違和感に対し違和感ありの発言すら許さないのは、君の言うように法学何十年の学者がすることで君がすることではないですね
それも、学者は違和感ありの発言を許さないのなら、君のように放置せずその違和感をつぶすようにちゃんと説明するでしょうね

>法曹の妄言、なら「法律専門家以外の者だけが法律について正しいことを言っている」
>ということを論理必然に述べていることになる
>そんなバカな話はあり得ないのは、誰でも分かる。
君のその発言はトートロジーですよ
なるほど0点クンが君を一般常識が無いと言うのがよくわかる
わかってない君の発言が馬鹿な話になるのは当然の話
643法の下の名無し:2012/12/27(木) 05:07:09.14 ID:e8ZImrQU
>>640
>また条約法に武力行使に関する条項はございません。

(前文)
この条約の当事国は・・・略・・・人民の同権及び自決の原則、すべての国の主権平等及び独立の原則、
国内問題への不干渉の原則、武力による威嚇又は武力の行使の禁止の原則、すべての者の人権及び
基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の原則等国際連合憲章に規定する国際法の諸原則を考慮し

第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制

 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された
条約は、無効である。
644法の下の名無し:2012/12/27(木) 10:49:01.69 ID:sPsS0UrZ
>>643

いや三国同盟の協定などのように武力を行使することを目的とする条約
を作るための条項のことだそうだぞ。
645法の下の名無し:2012/12/27(木) 12:16:21.03 ID:o4reK+u1
>>629
>無条件降伏の記述とは
>国際法で決められた国際戦争法などの国際法の規定以外に
>お互い二国間の間では何の条件もつけませんって意味でしょう。

ならばその同じ口から「ロシアは北方領土を返還しろ」なんてセリフが出ないことを願う。
戦争の結果としての領土移転は、戦後世界でも完全に合法化されているのだから。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
646法の下の名無し:2012/12/27(木) 12:29:16.18 ID:o4reK+u1
>>623
>法的な定義は無いのは認め、

法的な定義は無いのは認め、これから「無条件降伏」という新たな法律を作ろうという主張なのか?

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

>国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。

「無条件降伏」を規定した国際法というのは寡聞にして知らぬが、今からでも作成することは可能だ!
647法の下の名無し:2012/12/27(木) 12:37:08.88 ID:o4reK+u1
>>623
>法的な定義は無いのは認め、その上で616の1行目をお詫びして以下のように訂正する。
>>「民族的」ではない。純粋に「法学的主張」だ。

「無条件降伏」はおろか、「降伏」さえも法的な定義は無いのは認めるが、これから新たに定義すべきだ。

>>629
>無条件降伏の記述とは
>国際法で決められた国際戦争法などの国際法の規定以外に
>お互い二国間の間では何の条件もつけませんって意味でしょう。

「でしょう」というのは伝聞推定であって、法的な定義ではない。

従って「無条件降伏」という用語に、法的な定義を定めるよう、これからがんばろう!

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。
ということは、以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいな
ものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

「法学的主張」として、法律として定義されていない「無条件降伏」に、法的な定義を与えるべきだ!
648596:2012/12/28(金) 13:18:30.35 ID:sNeW9xEP
>>642
>学者の発言を要約しただけの話
後出しで、「あれは他人の話で、自分の言ではない」と言い出す訳だ。
それが、なんかの言い訳になると思ってるとか?
あなたは精神的に病んでいる、としか言いようがない。

>相手の違和感をつぶすことができないのは君の能力不足
違和感を感じてる人に、それを解消させられないと論者側の『能力不足』?
あなたは、学生時代には教師や学校に、社会に出てからは社会や上司に、
そうやって言い続けてるんだろうね。
「俺を納得させない、周りが絶対間違ってる!」って。
最近、多いそうだ。

>君のその発言はトートロジーですよ
トートロジーの意味が分かってんのかな。
小難しい言葉は、あなたには無理。
649596:2012/12/28(金) 13:29:18.81 ID:sNeW9xEP
>>643
>国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による
>威嚇又は武力の行使の結果締結された
>条約は、無効である。
気が付いてないのだろうが、当然、
国連成立前の日本の降伏文書に適用は無い、と言うことになる。

因みに国連憲章には、いわゆる敵国条項があり、対日関係に適用される。
したがって、国際公法的には戦争前の現状復帰と枢軸国の帝国主義的成果を否定する、
威嚇や武力行使は「現在でも」許されると言うことになる。

643はあまりに幼稚かつ基礎知識不足の論だ。
650法の下の名無し:2012/12/28(金) 14:28:03.65 ID:xAFbmam4
>>629
>無条件降伏の記述とは
>国際法で決められた国際戦争法などの国際法の規定以外に
>お互い二国間の間では何の条件もつけませんって意味でしょう。

「〜でしょう」では、法律にはならない。

但し判例(傍論であって判決ではないから法的拘束力は無し)や有名政治家の発言で、
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見があるのは承知している。

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf


これはその一例。けれどもアメリカ大統領は国際法の一般原則を規定しうる立場ではないはず。
651法の下の名無し:2012/12/28(金) 14:30:40.46 ID:sYvS0Jzx
条約法条約は既に成立していた慣習国際法を法典化したものだから、
そこに記されている原則は条約法成立のはるか前から有効。
一九四五年時点で有効だったことは判例で証明済み。
652法の下の名無し:2012/12/28(金) 14:35:39.26 ID:xAFbmam4
>彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない

アメリカ大統領トルーマンは、国際法の一般原則を定義する言言を有するとは思わないが、
もしその見解に従うのだとすれば、シベリア抑留については、以下のように解釈されよう。

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

「無条件降伏は交渉をするものではない」のだから、シベリア抑留は戦勝国の意向で「戦時捕虜」と扱われる。

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

賛同はしないが、これはこれで一つの見解として尊重する。
653法の下の名無し:2012/12/28(金) 14:37:50.44 ID:xAFbmam4
>>651
>一九四五年時点で有効だったことは判例で証明済み。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
654法の下の名無し:2012/12/28(金) 21:36:21.51 ID:S8sbur+L
>>642
違和感があるのは学者も自分も同じ
先にも書きましたが、学識豊かなる者に迎合することは悪いことですか?
仮に悪いとするなら、判例を中心に話題を作る人もみな悪いということですよね?
出鱈目にも程がありますよ

>違和感を感じてる人に、それを解消させられないと論者側の『能力不足』?
一般生活の場でそれを言ったらアウトです
ですが、議論の場ではそれが常識です
あなたのその発言は、暗に、ここは議論の場ではなく雑談の場ですと言っているに等しい
あなたのその発言は、暗に、学者の論に対する準備を蔑ろにするに等しい
このスレの他の住人に失礼だし、質問権をも蔑ろにする決定的発言ですよ
出鱈目にも程があります

>トートロジーの意味が分かってんのかな。
あなたがわかってないからあなたはトートロジーを連発するんですよ
あなたの場合は、トートロジーのうちの一つであるimplicationの2段使用で恒真なの
わからなければ「論理包含」「恒真命題」でググってみては?

>>651
判例は「すべての国際法が有効だった」とまでは言及していないですよ
「判例がこうだからこうだ」という論法は国際法の有効性を無意味に拡大適用したに過ぎない
これもトートロジーですよ
無条件派から見てもとても残念な論です
だから>>653みたいな反撃を許すのですよ
655法の下の名無し:2012/12/28(金) 21:37:55.54 ID:S8sbur+L
>>642>>648ですね、失礼いたしました
656法の下の名無し:2012/12/28(金) 21:52:06.96 ID:eKnPUHt1
何度もいっているが、判例は個別的効力も一般的効力も何もないから、個別的・一般的の区分はないよ。
あるのは、裁判所が降伏文書・ポツダム宣言の法解釈として無条件降伏を認定したという事実上の意味だけ。
だから、ここでお前が判例を論破すれば、一般的にも判例は誤りといえるし、
また、負けた原告も、既判力に抵触しない限りで、判例を論破して何度でも日本の有条件降伏を主張できる。
何せ判例には何も拘束力がないから、個別も一般もない。個別的に意味があるのは、「原告の請求を棄却する」という判決主文だけ(民事訴訟法114条)。
657法の下の名無し:2012/12/28(金) 21:54:01.77 ID:eKnPUHt1
零点君の発狂に至るまでの精神状態を医学的に検討してみる。
第一段階
【0点君】
国際法上、敗戦国は合意なしに当然に永久占領され続けるのが大前提である。ポツダム宣言13項は連合国に決定権があるとはいえ、
占領期間を定めた。これは「条件」である。
【無条件派】
「国際法上、敗戦国は合意なしに当然に永久占領され続けるのが大前提である。」の大前提が意味不明。それを証明しろ。
【0点君】
証明はできない。
しかし、俺の民族的定義では敗戦国はみんな永久占領される。しかし、一般的には判例は間違っている。判例は俺が民族的に論破した。

どうも、証明ができないようでこのあたりから頭が沸騰しだす(笑)。
【無条件派】
そうか、判例は論破されちまったか。

第二段階
その後、当然のごとく、無条件派から質問権が行使され、案の定0点を叩き出す珍回答。0点君の勉強不足が発覚し、ついに発狂。
幾度と無く無条件派から助け舟を出すも、その後の0点君は発狂しながら逃げ回る行為に終始。そして、追放処分に。

今ココ!!

第三段階
これまでの論破されたた有条件派の前例に従い、
その後、「スレルールは無効だ。俺は国際法零点の馬鹿だけど、会話に入れてくれよー」と喚きながら、
ついに精神崩壊。同時に失禁。ジ・エンド(笑)

もうすぐココ!!
658法の下の名無し:2012/12/29(土) 10:31:32.24 ID:sHgEDePk
鳥頭クン、追放処分、できてませんよw

>あるのは、裁判所が降伏文書・ポツダム宣言の法解釈として無条件降伏を認定したという事実上の意味だけ。
その事実上の意味もその裁判に限定された解釈

 判例Aが出たからといって、次の類似した裁判においても判例Aと同じ結論や類似した結論を用いるとは限らない

判例厨の論拠は、判例Aが出たら恒久的に判例Aが法解釈を支配し続けるというところからきている

 ただの妄言である(統計を取ったに過ぎない)

判例が重ねて判例Aを支持しても

 次の裁判が判例Aを支持・継承することは必須では無い(統計どおりになるとは限らない)

まぁ、鳥頭クンがアメリカ至上主義様ならわからなくは無いがなw
次の裁判や法解釈でそれを引用するかも個々にゆだねられる(拡大解釈するかどうかは個々の判断)
つまり、俺はその判例を引用することなく主張できるということだし、他人から判例のみを根拠に否定されることは無い

 判例法主義を拡大解釈するアフォである鳥頭はお帰りくださいw

判例厨が判例を論拠不採用する立場の人に対して判例ごり押しをする光景は

 さながら各家庭を訪問し宗教のありがたみを説いてまわる布教と同じである
 ここは宗教板ではないぞ、鳥頭くんw

判例のありがたみを説く宗教的意味はこの板では不必要
判例厨がする必要のある行為は

 判例を紐解いて、無条件降伏を是とする結論をその判決が如何に導いたかを検証すること

現状、判例が無条件降伏という語を用いたものはたしかに多いが

 判例が筋道を立てて無条件降伏であると結論した事例が皆無に等しい
 ましてや、ポツダム宣言12項・13項に筋道を立てて触れた事例はひとつも無い
 (判例が)「〜したのであって」「〜しましたから」としただけで法解釈成立だとするなら、すべての判例の再検証によってすべての法は崩壊する

以上、論破終了

>>違和感を感じてる人に、それを解消させられないと論者側の『能力不足』?
>ですが、議論の場ではそれが常識です

これはうまい
判例厨が自らの説破力不足を隠すのに判例をごり押しする言動が如実にでている
無条件派の中にも冷静なやつはちゃんと居るんだな
鳥頭のようなアフォばかりだと思っていたが、この点は俺も改めておくよ

 >違和感を感じてる人に、それを解消させられないと論者側の『能力不足』?

鳥頭クン=ID:S8sbur+のこの発言は今後のためにも晒しておこうw
>もうすぐココ!!
鳥頭クンが真っ先にそこに行きそうな気配w
ついでに、このすれではすれるーるは無効だとは言わない、ただ、有効でも支配・拘束力はまったく無いけどなw
ここ以外はカテゴリ違反だから無効だけどw

 でも、設問に2連続で重大な瑕疵を発生させた鳥頭クンにスレルールに基づく質問権行使をする資質があるとは考えていない
 >>462に質問権を行使されたら(このスレなら)もしかしたらまじめに考えるかもしれないがw

というわけで、発狂宣言空回りの鳥頭クン、反論をどうぞw
659法の下の名無し:2012/12/29(土) 10:37:48.20 ID:D4/ktg6P
まったく、零点はこちらの話が理解できないから、話にならない
お前の反論はこちらの話を理解できてないからこそのななめうえをいく反論だよ。
つーか、あんた法律まるでしらんでしょ?だからサービス問題の質問権で0点たたき出すんだよ。

まず、こちちらのいうことが理解できるくらいに勉強しろ。。
こちらは、質問権行使されて発狂しながら逃げ回る池沼と本案においては会話する気はない。

ま、毎日長文ご苦労様。いろんな人に論破されて発狂して暇人だね
660法の下の名無し:2012/12/29(土) 10:38:07.64 ID:sHgEDePk
658を1つ修正

 (判例が)「〜したのであって」「〜しましたから」としただけで法解釈成立だとするなら、すべての判例の再検証によってすべての法は崩壊する



 (判例が)「〜したのであって」「〜しましたから」としただけで法解釈成立だとするなら、すべての判例の再検証によって日本国憲法(憲法解釈)が崩壊する

日本国憲法を法源の第一とするはずの判例厨が自らの発言で法源としての日本国憲法を否定する様は滑稽である
こういう矛盾に気づかないんだろうな、like狂犬病で頭沸騰中の鳥頭クンはw
661法の下の名無し:2012/12/29(土) 10:46:32.80 ID:sHgEDePk
さて、659は自らの発言であらし行為をしたと認定していいかなw

 >ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/379

鳥頭クンのこの発言を鳥頭クン自身によって崩壊させるのは、そのスレでも数回あったが

 今回も脊髄反射でしたねw

まったく、あらし行為を真っ先にしているのはあらし行為の条件を指定している鳥頭クン自身だと鳥頭クン自身が説破していることにすら気づかないとは・・・・
「like狂犬病」から「like」を取り去っても正しいのかも知れんなw
662法の下の名無し:2012/12/29(土) 10:47:48.79 ID:D4/ktg6P
>>650
おい、お前は質問に答えられなかったから追放だ。ここは法学板だから
法律知識のない馬鹿はお断り。ハンディキャップ版で好きなだけ議論してくれ。
663法の下の名無し:2012/12/29(土) 10:50:17.99 ID:D4/ktg6P
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
664法の下の名無し:2012/12/29(土) 11:29:57.66 ID:D4/ktg6P
今週はめずらしく0点クン以外のレスで面白いものがあるのでコメ


論点1・三国軍事同盟、降伏文書、サンフランシスコ平和条約は強制による条約で無効

いや、それはない。
確かに条約法条約はこれまでの条約関係の処理等の慣習法を成文化したもので、
これは判例の指摘するところだが、すべての条文がそうだとはいってない。
特に、強制による条約の条項は戦後の影響から慣習法化した要素が強いし、
戦前までの価値基準から考えるとその条項を引用して、
戦前の強制による条約や軍事同盟などの条約を全てを否定するのは無理筋。
この点は、山本の以下の指摘するところだろう。

山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上 「脅迫による条約」であるが、
その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」


論点2・日本国憲法無効論
国際法上は日本が降伏文書に「合意」したからまったく違法な点はない。
日本の合意を一切とらない上で占領して完全に押し付けだったら、国際法上も違法ということになるだろうが。
もっとも、憲法改正手続が当時の憲法法理(限界説)の立場から考えて正当化するのがおよそ無理だったのは事実で国内法の観点からは無効説も十分ありうる。
>>597の江橋などの近年の有力説もいまや八月革命論という技巧的すぎる説を捨てて、単純にあの改正手続きがマッカッサーの押し付けだったと端的に認めている。
ただ、「今の日本国憲法が国民の支持を受けている以上、その正当性は担保されているので、無効とするには及ばない(芦辺信喜)」
で、学説上は決着がほぼついている。はっきりいってこの議論は実益ない。

論点3・マッカーサー主権
ハーグ法は、占領地における被占領国の法は守るべしとある
国際法の一般原則から考えると、戦勝国が日本の合意なしに日本の主権を剥奪することは認められない。
しかし、降伏文書9項によって日本の主権は連合国司令官の下におかれることになった。
降伏文書はハーグ法に優先するから、これをもって日本の主権は喪失。
マッカーサー王国の誕生と考える方が、条文解釈のうえで素直であり、
法的には江橋ら憲法学者の主張は正しいと認めざる得ないだろう。

論点4・法律は定義が第一ではないか
この点については同意する。しかし、定義が大事というのはあくまで適用場面における話。
「あるか/ないか」というレベルの段階では、定義は不要。大事なのは条文の文言。
だから、だつおの主張は間違い。
たとえば、日本国憲法21条2項は「検閲」を禁止している。実はこの「検閲」の定義には判例と学説で争いがある。
憲法が禁止する「検閲」とは何かという議論は適用場面においては重要。
しかし、定義がどうあれ、日本国憲法は「検閲」を禁止している。
これはどんな定義を主張している判例学者も一切争いない。だってはっきり憲法に書いてある。

国の「降伏」という定義が別れていても、日本が「降伏」しているのは、「降伏」文書に書いてある文字を見れば明らか。
無条件降伏論争とは結局は名前だけの問題だから、定義を考える必要はまったくない。

ちなみに判例は国の「降伏」をただの休戦と考えているようだ。
あいまいな部分は承諾者の利益にという法原則から考えると妥当だろう。
665法の下の名無し:2012/12/29(土) 12:41:00.43 ID:D4/ktg6P
>>654
法学というのは裁判所という法解釈の国家機関たる最高権威が存在するところが、他の学問と違う
だから、法学者というのはやっぱり裁判官等と比べると見劣りする面がある。
有名な学者はそれこそ判例と同格視していいが、しかし、大抵の学者は判例と比較すればほとんど。。。
そこら中堅どころの学者より、司法試験合格してある程度実力担保されている若い弁護士の見解のほうがよほどまともに参考となる。

ただ、よっぽどの匿名の掲示板においては、よほどのインチキ学者でない限り、論破するのは難しいし、
こういうマイナー分野においては参考にせざる得ないのが現実で、眉に唾をつけながらも緻密に読み解いていくことは重要だろう。
666法の下の名無し:2012/12/29(土) 14:00:57.18 ID:fRpOaWZa
>>663
>実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容

あんたは「判例」を振りかざして勝利宣言をしたつもりになっているのかもしれないが、
「無条件降伏に近い内容」というのは単なる「感想」であって、だから何なのってとこ。
それと比べれば、>>650のように「無条件降伏とはこうである」と、独自定義とはいえ、
無条件降伏についてその内容を具体的に述べているぶんだけずっとマシ。

判例を引用して無条件降伏論を主張するのは構わないが、それにしてももっとマシな記述を引用すべき。

 (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行するのは固より、
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。降伏文書第六項がそれである。
即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為
連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」
を約束せしめたのである。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には
変りはない。この約束は占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法
上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。さればこの
約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務とに変りがないことは明である。
連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の法規及び慣例に基くものであつて,この約束に
基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」
とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と
同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りに
おいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。それ故ポツダム宣言の
受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることにな
つたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

・・・けれどもこの場合、

>被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?
667法の下の名無し:2012/12/29(土) 14:07:45.56 ID:fRpOaWZa
>>664
>法的には江橋ら憲法学者の主張は正しいと認めざる得ないだろう。

「江橋崇」は、言ってることが支離滅裂なので、そいつを引用するのは無条件降伏論者からしても自爆行為。

>>604
>日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。

>>597
>昭和二十年八月に起きたのは天皇主権からGHQ主権に移った

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
668法の下の名無し:2012/12/29(土) 14:21:23.36 ID:fRpOaWZa
>>664
>日本が「降伏」しているのは、「降伏」文書に書いてある文字を見れば明らか。

少女が「オナニー」をしているのは「机の角に股間をこすりつけて」という記述を見れば明らか。
オナニーはするしないじゃない、気がついたらしていた、それが法律上の「無条件オナニー」である。
「オナニー」は事実であり、「無条件」は法学用語だから、「無条件オナニー」と法的に定義される。

事例E】:「教室内や公の場で自慰行為をしてしまうのですが・・・」
●自閉症の女子(中学1年生・13歳)
Q:授業中に、机の角に股間をこすりつけて、体を揺らしながら自慰行為を始めてしまいます。また外出した際
にスーパーのレジで待っている時も、近くの壁や台の角に股間をこすりつけて、自慰行為を始めてしまいます。
どうすればいいのでしょうか?
http://www.privatecare.jp/i-mobile3-15.html

>無条件降伏論争とは結局は名前だけの問題だから、定義を考える必要はまったくない。

定義などしなくても、「無条件」ナントカで、法律はいくらでも作成できるし、これからもそうすべきだ!

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。
ということは、以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいな
ものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
669法の下の名無し:2012/12/29(土) 14:53:59.54 ID:fRpOaWZa
>>454
>「終局的な」が付くのは、司法権ひとつ

「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht
670法の下の名無し:2012/12/29(土) 16:00:15.93 ID:sHgEDePk
>>662
頭が沸騰して他人にまで0点を強制か?
どれだけおめでたい頭なんだ鳥頭クンはw

これで鳥頭クンの>>1の乱用が明白になったのと、質問権が実質機能しないことがわかったわけだが
鳥頭クンは間違えて0点クンに仕立て上げてしまった他人にどう反応するのかねぇw

ちなみに、俺は「鳥頭くん」は1人ではないと思っている
like狂犬病のほかにもう一人以上同類が居る
671法の下の名無し:2012/12/29(土) 16:28:14.88 ID:sHgEDePk
>>664
>これは判例の指摘するところだが、すべての条文がそうだとはいってない
そのままポツダム宣言や降伏文書の解釈に適用すると不思議なことに判例厨の矛盾が暴露される仕組みだな
無条件降伏論であろう>>654が前もって指摘していたとおり、判例はすべての「降伏文書に関わる国際法」について言及しているわけではない
したがって

 すべての当時の国際法が適用しうる状況の下でそれらすべてが無条件降伏論に横槍を入れない状況に無い限り、判例を根拠に無条件降伏を圧しすすめることは無意味である
 (これは、後に行使する権利の俺自身の最初の回答でもある)

判例は概略での無条件降伏の是以外は一切言及が無いからな
その概略が法源すべてにおいて是であると説明されたら俺もその他のアンチ判例厨も手を引くだろうね
ほかのスレではこの提案は混乱を招くだろうからしていなかったが、ここは法学板だから判例厨は説明を余儀なくされるだろう
むしろ、この説明を>>1を根拠にした質問権行使の題材にして差し支えないだろう

鳥頭クン&判例厨、そしてアンチ判例厨も、

 つまりスレ住人全員相手に質問権行使の時間だ
 判例における無条件降伏の是非について、それぞれの立場から法源と適用状況と結果を列挙せよ

 回答の期限は決めないが、回答無き者はこのスレでの議論放棄とみなし退場を宣告する

また、今回の質問権行使は積極議論の意思の確認と議論の活発化を目的とするので、採点による追放宣告および同類の行為は設問者の意思として禁止する
(採点そのものを禁止するわけではないのであしからず)

>>鳥頭クン
俺はこのスレでの質問権行使は無効だとはしていない(他スレでは無効としている)(強制力は無いと思っているがな)
勘違いから見当はずれな答えをしないようにな、

 特にlike狂犬病は注意されたし
672法の下の名無し:2012/12/29(土) 19:23:51.48 ID:sHgEDePk
どうした?like狂犬病はすでに自主退場か?w
673法の下の名無し:2012/12/29(土) 23:39:32.06 ID:+43+lb9M
ひきこもりか?
世間はクリスマスと年末年始だぞ
674法の下の名無し:2012/12/30(日) 02:21:53.39 ID:VEOLfnvY
有条件降伏論者のすべてが日本に有利に解釈しよう論者と勘違いしている法学馬鹿が多いのは気になるところ

さて、ハーグ陸戦条約55条について判例厨と強行規範厨(いずれも無条件降伏論者)の食い違いを見つけたので披露しよう

無条件降伏する→ポツダム宣言第8項による領土の縮小を無条件で受諾する→ハーグ陸戦条約55条違反→@Aいずれか
@国際慣習法として強行規範が成立する場合→現在の日本の領土は戦前に回復されていなければならない(占領地は敵国のものであるというハーグ陸戦条約55条に基づく)→判例は領土と強行規範についてまったく触れていないザル解釈の羅列である
Aハーグ陸戦条約55条が降伏文書によって無効である場合:強行規範の理念はこの条約に適用できない→強行規範厨は無数の判例が暗に肯定した時際法(強行規範の無効)を理解できていない

条件付降伏する→ポツダム宣言第8項による領土の縮小をとある条件付で受諾する→ハーグ陸戦条約55条違反ではない→BCD
B強行規範を反故にする条件をつけた場合→降伏文書は強行規範厨主張の強行規範適用が当事者によって無効とする条件が暗についた法源となる
C強行規範を反故にする条件をつけた場合→判例の無条件降伏が概略で無い場合は、判例はこの条件がついた法源に対して「無条件である」とした珍説を多数出したことになる
D強行規範がそもそも無効だった場合→国際慣習法がすべて適用されるというあらゆる妄想から開放されるので、改めてポツダム宣言12条を直接解釈する必要がある→ポツダム宣言は国際法に縛られない法源として解釈され、条件を付されたものであると結論される
 (国際法に縛られない→キャップ説が無効である)

条件付降伏論者としては、B〜Dを根拠に
A:降伏文書は強行規範を適用除外するさまざまな条件がついた法源である
B:判例による無条件降伏の言及が概略である(ハーグ陸戦条約55条を根拠に法解釈が十分に行われていないとする)
このAB双方を主張する
また、@Aの矛盾を指摘することで、無条件論者側に重大な錯誤があることを指摘する

判例厨と条約法条約厨の同士討ち論戦に期待する
判例厨も条約法条約厨も有条件降伏論にはすでに十分な反論を行ったと考えるので、いまさらな発言は不要である
お互いの矛盾をつぶしあえない論者は無能であることは>>654が指摘済み
@Aの矛盾を解決できない無能論者の条件付降伏論への意見は聞かないのであしからず

以上
675法の下の名無し:2012/12/30(日) 09:02:24.05 ID:ugLfqkDt
>>673
0点君は引篭もり。社会的地位も友達も彼女もお金もない。
そのコンプレックスの代わりに

日本が有条件降伏したというネットで覚えた知識によって
「俺は一般人とは違う」というアイデンティティをもっている。

だから、これが否定されると必死になって抵抗する(でも、知識ではまったく勝てないから論破される)
週末しかここで遊べない俺にとっては、こいつの熱心さと暇はまったくうらやましいな。
676法の下の名無し:2012/12/30(日) 09:13:31.20 ID:ugLfqkDt
>>667
江橋って一応東大系の学者だよ。お前なんかより遙に頭がいい。
法学者にはインチキ法学者も多いが、こいつは少し違う。
というかお前のよくわからんブログを無条件降伏の根拠するほうがよほど自爆行為
つーか、お前だつおだろ。
677法の下の名無し:2012/12/30(日) 09:55:30.53 ID:VEOLfnvY
>>676
一応ってつけなきゃならんほどの逸材か
そういう意味では小堀桂一郎だって東大だしな、江藤淳だって慶応の文学博士だし
江藤は無条件降伏論者から奇人扱いだったようだが、それって江橋と同レベルなのか?

学者相手に失礼なやつだな
678法の下の名無し:2012/12/30(日) 10:05:47.83 ID:ugLfqkDt
>>677
慶応文学部なんて低学歴だろ?
しかも、法学部じゃねえから相手にする必要ないね。

ちなみに俺は今弁護士な。
司法試験合格してんだから下手な学者よりは、まあ勉強している。選択科目は国際公法
ただ、憲法に範囲を限定するなら、憲法専攻の学者には劣るだろうな。
俺の持つ知識はあくまで司法試験レベルだし
679法の下の名無し:2012/12/30(日) 10:07:40.49 ID:ugLfqkDt
まあ、インチキ学者なら憲法分野でも勝てるだろう
下位ローの教授クラスだとその専門の分野でも司法試験合格レベルの答案すら無理だろうしな
680法の下の名無し:2012/12/30(日) 10:11:15.30 ID:ZE7FUNoy
>>674

GHQの統治や東京裁判ははっきり言ってわざと国際法専門家を排除したものでしたが
ポツダム宣言は軍人達が行ったものではなく、連合国の本国で練られたものです。
なので国際法の専門家の意図がすでに入っていると考えるべき。

領土縮小を強制されていると言うけれど、ドイツとソ連でポーランドを引き裂いた
事例のように日本領土本体に踏み込んで引き裂いたわけではありません。
一般に考える言葉通りの無条件降伏とはポーランドのように領土も全て奪われることを
想定すべきでしょう。

要はポツダム宣言第8項による領土の縮小を無条件で受諾するとは
国際法の意図は織り込み済みということではないかと。
湾岸戦争で多国籍軍がイラクに完勝したのにクェートを開放しただけで
終わったのと同じですね。またはイラク戦争でフセイン政権とバース党を
排除しただけで終わったのと同じです。
681法の下の名無し:2012/12/30(日) 10:21:28.25 ID:ugLfqkDt
>一般に考える言葉通りの無条件降伏とはポーランドのように領土も全て奪われることを
想定すべきでしょう。

独自論乙
ちなみに、そういうのは国際法上デベラチオ(戦亡)という

日本の行った領土割譲は、国際法上「割譲」という「合意」による領域主権の割譲をいう。「降伏」と「割譲」はまったく関係ない。

「降伏」というのは、文理に従えば、一方が降伏を宣言し戦いをやめ、もう一方が降伏を許し戦いをやめること。つまり休戦。
無条件降伏とは、降伏に条件がついていないこと(判例)。

法律は文理に従ってなんぼなので独自基準をするのはやめてください
682法の下の名無し:2012/12/30(日) 11:10:41.65 ID:ZE7FUNoy
>>681

それは何の返答にもなっていない。
勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときや、
通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合
を無条件降伏と申しますが、その条件が割譲であり戦亡や併合
じゃないのですから、初めから通行している条件には既に国際法
の意図が入っているだろうという事です。

降伏条件のポツダム宣言の条件に割譲が入っているのに
降伏と割譲は関係無いという返答は意味が通りません。
683法の下の名無し:2012/12/30(日) 11:19:03.38 ID:VEOLfnvY
>>678=ID:ugLfqkDt
どこの弁護士会の所属?
あなたを特定できるわけじゃないからそれくらいは言えるでしょw
っていうか、弁護士職務基本規程6条は諳んじれる?
ぐぐってもいいから諳んじてみてよ、鳥頭弁護士さんw

>>680
まず、連合国各国の法律家の考えと日本国の法律家の考えに差があるとは考えない?
それと弁護士さん=ID:ugLfqkDtが降伏と割譲は別物と言うが、ポツダム宣言8項は明らかに割譲を意味する
このあたりが鳥頭弁護士さんとの論点でしょうね

>>681=ID:ugLfqkDt=弁護士
ハーグ陸戦条約55条を反故にする降伏文書のあらゆる規定は条件ではないと?
日本も連合国も降伏文書調印にあたってハーグ陸戦条約の一部を無視してるでしょ?国際法を無視するのに条件と同意が無いとはいえないですがw
684法の下の名無し:2012/12/30(日) 11:27:37.02 ID:ugLfqkDt
「降伏」の本質は休戦

休戦(降伏)条約の個別の条項において
連合国司令官の支配下におかれたり
領土の割譲されることに日本が合意すれば
それに日本は従う義務がある。

現実的にも、休戦条約の際に領土割譲条項や賠償条項など置かれることが多いが、それは別の合意に基づくもので単に一緒の場で行われているだけの話。
一緒にしてはいけないよ。

で日本はなぜ「降伏」したんだろ?考えてみろよ。
国体を護持する為か?領土を維持するためか?



ちがうだろ。戦争を早く止めたいから「降伏」したんだ。これが日本の一番の望みだ。他は二の次だ。
だから、日本は主権や領土の無条件譲渡の合意を含んだ条約をあえて飲んだの。
降伏の本質は休戦。領土割譲条項などがなくても、降伏文書条約で休戦すれば「降伏」したといえる。
たまに有条件降伏論者で、日本は休戦したのであって降伏したのではないという人がいる。これは正しい。
ただ、無条件降伏は「降伏」文書って書いている条約をわざわざ休戦と読みかえる必要性がないから、日本は降伏したといっているだけ。
685法の下の名無し:2012/12/30(日) 11:29:53.91 ID:ugLfqkDt
>>683
わりい。お前。0点君かw
思わず答えちまったなww
質問権行使されて追放処分を食らった以上、0点君と会話する気はない
まあせいぜい、前の質問に答えてから俺に意見するんだな。
686法の下の名無し:2012/12/30(日) 12:07:08.77 ID:VEOLfnvY
別に俺が相手しなくても俺の意見の一部は着々と反映されている
それらに答えることは俺に答えることと同じだから、ID:ugLfqkDtは今後一切答えられなくなる

簡単な話、お前宛のレスに俺が同意不同意をつけるだけで俺の意見へのレスを含むものと化していくからな
自分の発言に責任を持てると自称した(弁護士を名乗ったから)わけだから、今後俺の意見に一切レスするなよ

せいぜい口パクでもしてろよ、某弁護士会所属であろう弁護士ID:ugLfqkDtさんw
ていうか、他人を見極められない弩素人が弁護士か?

 いやまぁ自称したからには弁護士として扱わないとな

鳥頭の弁護は他人の成りすましとかに機敏に対応できず悲惨な運命をたどりそうだな
何せ、人の権利を制限する規定である質問権行使にあたって作成文書に連続で2度も重大な瑕疵をつけたまま行使する弁護士だしな

それと、こいつの場合路地裏でやんちゃ坊主に集られた時に

 「俺の親父は弁護士だぞ」「俺の親父は警察の偉い人だぞ」
 「俺は弁護士だぞ」

と凄んで反対にぼこぼこにされる人種だろうなw

で、日本の利益のため、ID:ugLfqkDtが法曹であることを確認するためにも、

 ID:ugLfqkDtは所属弁護士会の公表する
 ID:ugLfqkDtは弁護士職務基本規程6条を諳んじる

この2つくらいはしてほしいものだなw
そうすれば俺もお前の質問権行使の資質の回復を考えるよw
687法の下の名無し:2012/12/30(日) 12:19:53.74 ID:VEOLfnvY
質問権を行使したり自称質問権行使されて答えたとか
それらの過去が仮に真だったとしても、弁護士を自称したばかりに身を崩すアフォ

・所属弁護士会を詐称する→法律違反(弁護士だと自称するまではただの妄言で処理できる)
・弁護士職務基本規程6条を諳んじる→弁護士は弁護士職務基本規程6条に沿わなければならないため、今までの言動から弁護士資格は無いものと結論される→弁護士なら明確に不適格・弁護士で無いなら嘘つき確定
・どちらもできない→like狂犬病(弁護士だと自傷(×自称)するほどの妄言家である)

いずれにしてもID:ugLfqkDtに質問権行使の資質は無い
688法の下の名無し:2012/12/30(日) 12:33:30.45 ID:Agqbpx0Z
法学板で荒らし中発狂中の0点君は、その接続頻度から推察するに引篭もり。
社会的地位も友達も彼女もお金もない。
そのコンプレックスの代わりに

日本が有条件降伏したというネットで覚えた特殊な知識によって
「俺は一般人とは違う」という唯一のアイデンティティをもっている。

だから、これが否定されると必死になって抵抗する(でも、知識ではまったく勝てないから論破される)
そして、その過程で発狂したのだと思う。

おそらくここを見ている彼に老婆心ながら忠告。
社会人の人の議論して身の程を知っただろう。しかし、恥をかくっていうのは
0点君のような引篭もりにはいい経験だ。彼には自分のいうことを聞いてくれるパパとママしかいないのだから

でも、親がいつまでもいると思うな
社会に出るってことを知ったほうがいいかもだね。
689法の下の名無し:2012/12/30(日) 14:11:22.43 ID:VEOLfnvY
自傷弁護士の劣化コピーご苦労様

特にこの劣化コピーは一切持論展開してないんだよな
こいつ何がしたくてここに居座ってるんだかw
そういう意味ではごり押しの手段を選ばない議論不慣れではあるものの

 自傷弁護士のIDのほうがはるかに話甲斐がある

おまえ、ID:v5W4mLVj=ID:JCHnp41x=ID:ocsARgkhだろw

>社会人の人の議論して身の程を知っただろう。
いや、むしろ社会人の人の議論を知らぬ上に、知らぬことに気づかないみのほどしらずのID:Agqbpx0Zを哀れんでいるよw
匿名板での戯言に社会人の云々があるとも思えないがw
拘束力が皆無である>>1にしがみつくしかない上に思い余って自傷する弁護士鳥頭がその格好の実演例だしなw

>その接続頻度から推察するに引篭もり。
へぇ、すごい推察だw
土日祝はともかく、平日の日中に俺が書き込んだ実績は無いはずだが、どこをどうやったらそうなるのかねぇ・・・・推察が妄想だったという典型かw
まぁ、like狂犬病同様見えないものまで見える幻覚症状の保持者の上に鳥頭で3歩で忘れるのだろうと推測されるから、脳から欠落した部分の補完に余念が無いんだろうねぇ
自傷弁護士がその幻覚によって法解釈を事実上捏造するのと同様に、こいつはもっと低レベルの日常生活の捏造までやってるんだろうな
お大事に
年末年始はどこも病院休みだから、さまざまな理由で救急搬送されないようにだけはしろよ
690法の下の名無し:2012/12/30(日) 14:18:05.37 ID:VEOLfnvY
687で自傷弁護士の取る対応はただひとつ

 俺が0点であるから話を聞かぬ

この一点張りだろう
そうだよな、これに逃げれば自分が弁護士を詐称したことすらうやむやにできるしな
654のいうように議論するための実力が無いんだろう
無条件派からも止めを刺されているから涙目なのだろうかw

 それとも、最悪のシナリオであるID:Agqbpx0Z=ID:ugLfqkDtだろうかw

まぁ、俺から見れば他人であろうがID:Agqbpx0Z=ID:ugLfqkDtの一くくりだがなw
691法の下の名無し:2012/12/30(日) 15:23:50.16 ID:uKJHI6Mw
>>676
>江橋って一応東大系の学者だよ。お前なんかより遙に頭がいい。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

>連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した

>>597
>日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
>はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
>とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
>からGHQ主権に移ったということだと思っております。

江橋の主張では、大日本帝国の統治者たる天皇主権が否定されGHQ主権に移った。
つまり無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄したというふうに解釈される。

>>604
>具体的には領土割譲条約などの締結に際しては、直接に国民の意思を問う必要があります。

従って同人物のこうした発言は、意味不明の妄言という他はない。
692法の下の名無し:2012/12/30(日) 15:47:06.43 ID:ugLfqkDt
>>690

A国は、EEZにおいて漁業法を定め、ヒラメの保存管理措置をとっていたが、EEZの外側で行われるB国漁船による大量漁獲によってその実効性がそがれることに悩ませていた。
2009年5月1日、A国はかねてよりなしていたICJの強制管轄権を受諾する宣言に対して、「生物資源の保存・管理措置およびその執行から生じる紛争」を裁判管轄から除外する旨の留保を追加した。
その三日後、同国は漁業法を改正し、沿岸から250カイリまでの海域においてヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取り締まりを行うことを可能とした。
同月12月、沿岸から250カイリまでの海域においてもヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取締りを可能にした。
同年12月、沿岸210海里の海域でヒラメ漁をしたB国船x号を発見したA国軍船は停船を命じたがx号が逃走したため砲撃をして拿捕した。
上記事件においてB国はAが公海上におけるB国旗国管轄権を侵害した上、違法な武力行使をしたとしてICJに提訴した。
なお、両国は国連海洋法条約を批准した国連加盟国である。
【設問】
これに対し、A国は本件について管轄権を有しない主張している。ICJは管轄権を有するか。

>654のいうように議論するための実力が無いんだろう
逃げ回っているのはお前だろww?
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3789298.rtf.html

キッチリ逃げずに質問に答え、

司法試験合格通知名前隠してうpロダにあげるし
質問には答えてやってもいいし。
追放処分も取り消してやるし、
場合によっては謝罪するし

約束するよ。俺は一定程度まともなやつに対する応答はきわめて紳士的だ
693法の下の名無し:2012/12/30(日) 16:05:08.48 ID:ugLfqkDt
おっと、上のリンクは間違った。

こっちが

正しい採点基準ね


http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3789344.rtf.html


問題は学部1年レベル
ネット検索がんばれば60点は余裕だろう
694法の下の名無し:2012/12/30(日) 17:10:44.29 ID:ZE7FUNoy
>>684
>>現実的にも、休戦条約の際に領土割譲条項や賠償条項など置かれることが多いが、それは別の合意に基づくもので単に一緒の場で行われているだけの話。
一緒にしてはいけないよ。

別々に考えたとしても同じです。
戦艦の上で降伏文書に調印した行為と、後日の平和条約は全く別の行為だ!
だから割譲は平和条約には関係無い!と主張しようとサンフランシスコ講和条約
の第二章第二条のはその領土のついての取り決めが入っております。
695法の下の名無し:2012/12/30(日) 17:33:56.90 ID:ugLfqkDt
>>694
>戦艦の上で降伏文書に調印した行為と、後日の平和条約は全く別の行為だ!

正解。もちろん、まったく別の条約だから別です。

>だから割譲は平和条約には関係無い!と主張しようと
うん。日本は海外領土を全部放棄したよね。
まあ、正確には降伏文書(ポツダム宣言、カイロ宣言)ですでに日本の領有権は喪失していたけど。

領土に関してはおっしゃるとおり。

ただ、休戦や降伏の本質は領土割譲じゃなくて、戦争をとめること。
日本は無条件降伏したから戦争が終わった。これが本質なのをいいたかっただけ。

日本は無条件降伏したから領土を失ったのではなくて
降伏文書6項に合意して「割譲」の結果として領土を失った。
国際法的にはこう考えるほうが正しい。

といいたかっただけ
696法の下の名無し:2012/12/30(日) 17:57:42.59 ID:VEOLfnvY
議論と言うのは状況を把握して優位に立つことも必要なのな・・・・トーンダウンで相手の攻勢を弱めようというのは素人のやり方w
ID:ugLfqkDtの場合は相手を愚弄して謝罪しないと言う最も取るべきではない方法をとった
そして、今回またもやリンクミスを繰り返している

 設問を受けた側(俺)が再三にわたって注意せよと釘を刺していたのにである

これでは自分の権利を剥奪せしめん設問を突きつけられた相手が設問者の資質を問わないわけが無い
これは日本近代史板でも何度か指摘したとおり
(ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/344,468,)
そして、今回俺は
> それとも、最悪のシナリオであるID:Agqbpx0Z=ID:ugLfqkDtだろうかw
と言う疑念を持ち合わせている
つまり、誰が設問をしてきてもすべて資質の無いものが設問をしているという疑念が一切晴れない状況にある
これは、鳥頭弁護士が注意不足な設問を繰り返すことでこのスレの>1の実効性そのものも貶めていることになる(ID:Agqbpx0Zが別人だった場合は、不用意に俺に手を貸したことになるのだがw)

 これが俺にあらし行為だと認定されてもなんら不思議は無い

設問を突きつけ相手の権利を奪うと言う超法規措置の中でこの状況を作り出したのは鳥頭弁護士の痛烈なミス

それと・・・・
>司法試験合格通知名前隠してうpロダにあげるし
お前の実名を含めて必要ないから、

 代わりに所属弁護士会名を出せ、そして、弁護士職務基本規程6条を諳んじろ

(自らの発言に対して責任もない弁護士が居るはずがないという好意的解釈の元、改めて弁護士としての資質を問う)
司法試験合格通知を受け取る実力があるならググらなくても諳んじれるはずだ、勉強してないわけ無いしな
すでにこれは学力等の問題ではないし、仮に弁護士でないとするなら詐称までする人間に設問や議論をする資質を認めない(詐称のリスクを書き込む前に検シミュレートして検証しなかった鳥頭クンのミス)

以上の2つから、俺が設問に答えなければ成らないという状況にはない
697法の下の名無し:2012/12/30(日) 18:06:52.13 ID:VEOLfnvY
・・・・まぁ、弁護士を名乗る場合、普通は名を求められたら公表しないわけがないのだがw
司法試験合格通知ですら名前を隠すって言うんだから、詐称の疑惑はさらに深まってしまったわけだが
こういうところでことごとく鳥頭クンは相手に餌を与えてるんだよな

再三にわたって俺が指摘していた「(ID:ugLfqkDtが)議論慣れしてない」の上に
> 「俺の親父は弁護士だぞ」「俺の親父は警察の偉い人だぞ」
> 「俺は弁護士だぞ」
>と凄んで反対にぼこぼこにされる人種だろうなw
という俺の推察が正しそうですわw
698法の下の名無し:2012/12/30(日) 18:13:46.78 ID:VEOLfnvY
次の鳥頭くんもしくはコバンザメの一手は

御託はいいから質問に答えろ
(質問権行使に答えないなら話をしない)

これしかない
鳥頭くんにいたっては自分が弁護士を詐称したことを隠すのに必死だから、この手を間違いなく議論に織り込む
699法の下の名無し:2012/12/30(日) 18:33:56.20 ID:ugLfqkDt
質問に答えろよ馬鹿
逃げんなよ。

とりあえず、合格通知うpすりゃ十分だろ。
全てお前が質問に答えた後だけどな。

所属弁護士会って、俺の住所が割れるし、弁護士すくねえからさらにわれやすいし、回りにも迷惑かかるからいえるわけねえだろ

社会にでてないやつってなんでそんなのもわからんの?
700法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:09:15.74 ID:VEOLfnvY
>回りにも迷惑かかるからいえるわけねえだろ

 ならID:ugLfqkDtは弁護士を名乗らないほうがいい

そんなシミュレートもできないからID:ugLfqkDtは資質無しだといわれてるんだろうが
真に弁護士ならなおさらだ、そんなシミュレートもろくにできない弁護士を擁する事務所に誰が依頼するよ
仮にこいつが法廷に立つ弁護士で国選に当たったら当てられたそいつの人生終了だろw

というわけで、弁護士詐称(もしくは、仮に弁護士が真だとしても「不良・非行弁護士」)決定
鳥頭詐称弁護士くん、こんばんわw
まともに社会に出てないのは君のほうでしょw

そして、直上の698すら読まないこいつは相当の馬鹿
お前の手はすでに読みきり済みだw
だから、俺は定型文を書くようにすらすらと書けるw
701法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:13:22.03 ID:ugLfqkDt
なんなんだこいつは?

質問に答えて正々堂々俺と口論すれば
お前は発狂しながらスレ規則も守らず逃げ回る幼稚なことだだけかよ。
702法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:18:51.72 ID:VEOLfnvY
鳥頭詐称弁護士ID:ugLfqkDtくん、早々に立ち去りたまえw
質問権行使の資質のない何某が何かわめいていたが、雑音にしかきこえんなぁw

雑音ではないクリーンな質問にしたければ、それ相応の手を講じたまえよw
まずは詐称を払拭するために

 所属弁護士会名を出せ、そして、弁護士職務基本規程6条を諳んじろ

俺がおまえさんをこのスレで資質ありと認める最初のステップだ
これがない限り鳥頭詐称弁護士くんおよびそれと関連がありそうな人の発言については俺はすべて篩にかける
703法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:19:42.36 ID:VEOLfnvY
>なんなんだこいつは

 こっちの発言だw
704法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:29:39.21 ID:uKJHI6Mw
>>695
>日本は無条件降伏したから戦争が終わった。

「我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト
社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。」

 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人
軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ
見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ
俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び
軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け
得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った
我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。

衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書
内閣総理大臣臨時代理    国務大臣 小渕恵三
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
705法の下の名無し:2012/12/30(日) 19:32:19.56 ID:uKJHI6Mw
>>695
>休戦や降伏の本質は領土割譲じゃなくて、戦争をとめること。

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

南北の緊張は2000年の南北首脳会談でアピールされたように、停戦当初に比べれば大幅に緩和されたが、
双方の和解には至っておらず、2012年現在も両国間は準戦時体制にある。国際法上では「休戦」(戦闘の
一時休止)であり、戦争は「継続中」である。
この為、現在に至るまで、両陣営間の軍事境界線上にある板門店の共同警備区域内に置かれた「中立国停戦監
視委員会」と「軍事停戦委員」において、両陣営によって停戦状態の順守が行われているかを定期的に確認している。
しかし、2010年3月に韓国哨戒艦沈没事件が発生して6月に北朝鮮が戦争事態を宣言し、さらに同年11月23日に
延坪島砲撃事件が発生して韓国全土で最大レベルの警戒がとられるなど、近年も関係が悪化している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%88%A6%E4%BA%89
706法の下の名無し:2012/12/30(日) 23:03:53.11 ID:ugLfqkDt
>>705

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E6%88%A6%E5%8D%94%E5%AE%9A

少しは勉強してくれ


あと、ハーグ法36条は軍と軍との停戦協定。ちゃんと条文読もうな。
これだから、だつおは池沼とかいわれるのよ。かわいそうだ
707法の下の名無し:2012/12/30(日) 23:12:56.74 ID:ZE7FUNoy
>>695

降伏文書はポツダム宣言を受け入れますって内容だけでしょう。
その内容はポツダム宣言はカイロ宣言の内容からとなっており
カイロ宣言は

「同盟国の目的は、1914年の第一次世界戦争の開始以後に日本国が奪取し又は
占領した太平洋におけるすべての島を日本国からはく奪すること、並びに満洲、
台湾及び澎湖島のような日本国が清国人から盗取したすべての地域を中華民国
に返還することにある。」
「日本国は、また、暴力及び強慾により日本国が略取した他のすべての地域から駆逐される。」

です。

要は降伏文書を条約としてその時に割譲が成されたとするならば、
二つの問題があります。
@降伏文書側の割譲の条項がポツダム宣言由来なら国家間条約の内容として記述が適当すぎます。
A既に成された割譲を無関係のはずのサンフランシスコ条約で細かく割譲の条項を入れる意味がわかりません。
708法の下の名無し:2012/12/30(日) 23:29:43.34 ID:ugLfqkDt
うんと、ポツダム宣言、カイロ宣言は「文書の形式により締結」されてないし、「署名」もないから条約ではないのです。
もともと、ポツダム宣言って、プレス記事で纏められたものが日本に伝えられ、日本が受諾したという話で、政治的合意にすぎない。
もっとも、降伏文書6項が、「「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト」と記載し、
そのポツダム条項8項が、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」とあるので、降伏文書と一体となっているから条約となっている。
これがなければ両宣言はただのプレス記事

三段階の引用がややこしいんだが、いずれにせよ降伏文書6項があって始めて条約として意味があるので、法的には、降伏文書6項を引用する法が正しい。
まあ、ポツダム宣言を持ち出してもいいんだが。「ポツダム宣言は条約ではないだろ」というツッコミが良くくるので最初から降伏文書を引用している。


条約法条約2条1項
(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
(略)
(d) 「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図してへ条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明(用いられる文言及び名称のいかんを問わない。)をいう。
709法の下の名無し:2012/12/30(日) 23:35:32.53 ID:ugLfqkDt
>A既に成された割譲を無関係のはずのサンフランシスコ条約で細かく割譲の条項を入れる意味がわかりません。

条約とは署名した国同士でなければ法的拘束力が生じない。(「契約は第三者を害せず」のローマ法以来の法格言)
降伏文書に署名している国とサンフランシスコ平和条約と加盟している国は構成国・数ともに全く違う。
だから、サンフランシスコ平和条約と降伏文書条約でかぶる条項がでてきた。
ただし、米英など降伏文書当事国間においては、領土放棄系の条項は、二度手間になっているのはご指摘のとおり。
710法の下の名無し:2012/12/31(月) 00:44:17.75 ID:6xdMsKTT
>うんと、ポツダム宣言、カイロ宣言は「文書の形式により締結」されてないし、「署名」もないから条約ではないのです。
ポツダム宣言は降伏文書に盛り込まれた
カイロ宣言はポツダム宣言に盛り込まれた
いずれも降伏文書に調印した時点で法源だ

不文法という言葉を知らないのか?
711法の下の名無し
>>708
>うんと、ポツダム宣言、カイロ宣言は「文書の形式により締結」されてないし、「署名」もないから条約ではないのです。
>そのポツダム条項8項が、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」とあるので、降伏文書と一体となっているから条約となっている。これがなければ両宣言はただのプレス記事
相変わらず自傷弁護士は支離滅裂に書くなぁ
これじゃぁどっちだよって突っ込まれても不思議ではない
こういうところが議論慣れしてない部分だよなぁw

おせっかいだが修正しておこう

>うんと、ポツダム宣言、カイロ宣言は「文書の形式により締結」されてないし、「署名」もないから条約ではない
 ・・・という説を唱える人が多い。
>そのポツダム条項8項が、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」とあるので、降伏文書と一体となっているから条約となっている。これがなければ両宣言はただのプレス記事

>>709
>ただし、米英など降伏文書当事国間においては、領土放棄系の条項は、二度手間になっているのはご指摘のとおり。
降伏文書当時は未署名だった国を新たに含むという法源に変わる意味はとてつもなく大きい
二度手間どころか、完全に新たな法源の扱い(しかも、国際法解釈も若干変わった状態での再締結はそれだけで重要な意味がある)
効果が重なる部分・効果が変化した部分はSA講和条約が新たな法源となり、降伏文書の当該部分の法源としての役割は終了する

 つまりSA講和は、降伏文書の(当時についての)無条件・有条件降伏論にはなんら影響を及ぼさない

SA講和を交えて降伏文書論議を行うと時系列が崩れるからやめておけ

 同様の理由で、ドイツ降伏・戦亡論も同じ

こちらは時系列のほかに地域相違と政治背景も含むからこのスレの議論では無意味