【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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1名無しさん@お腹いっぱい。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。

あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から


【スレ規則】

一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。

二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
2名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 16:58:28.05 ID:ktwZPVoA0
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣
3名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:00:16.84 ID:ktwZPVoA0
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
5名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:00:42.36 ID:ktwZPVoA0
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。

○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:01:00.69 ID:ktwZPVoA0
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:01:20.53 ID:ktwZPVoA0
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
8名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:01:43.44 ID:ktwZPVoA0
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)

○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
9名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:02:06.61 ID:ktwZPVoA0
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:07:26.34 ID:ktwZPVoA0
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
11名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:12:13.09 ID:ktwZPVoA0

東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日

対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。

乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)

降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)

第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。

しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)

12名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:14:05.62 ID:ktwZPVoA0
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日

(原告の主張)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。


○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
13名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:17:17.78 ID:ktwZPVoA0
14名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:25:37.73 ID:ktwZPVoA0
『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。


『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.


三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
15名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 17:26:06.00 ID:ktwZPVoA0
『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。


『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.


『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/24(日) 18:10:16.56 ID:ktwZPVoA0
>>12の原告の主張みると、昔から左翼関係者の間では
有条件降伏論はあったみたいで興味深いね。
17名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/25(月) 00:06:37.10 ID:qkgf8VUo0
>>1
このスレ重複しています。移動よろしく。

本スレはこちら

【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
18名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/25(月) 00:31:40.76 ID:zmjO6SOf0
>>17
>>1

> 二条
> 答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
> http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
> http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/


1919:2011/07/25(月) 11:25:23.80 ID:JFMk7MFg0
まあ、公務員試験レベルの問題を課すだけの規則とはいえ、事実上有条件降伏派の締め出し規則だな。
あまりに無条件派の一方的議論になるのは俺としてはどうかと思うから、俺はここで有条件派に立つぞ。


>A君は、学校の通学先でBの落とした財布を見つけた。
>A君は早速、中身の1万円を着服し、さらにBのキャッシュカードを使って、銀行のATMから10万を引き落とした。
>A君には何罪が成立するか。

この質問には答えておけば問題ないだろ。
答えはBに対する遺失物横領罪。銀行に対する窃盗罪の併合
20名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/25(月) 11:46:34.13 ID:JFMk7MFg0

高野雄一は「有条件降伏」派だろ。
戦後まもなくポツダム宣言の法的性質に関する論文をだしている。

高野雄一「『ポツダム宣言』受諾の經過」 (国際法外交雑誌第四十五卷 第一・ニ合併號所収)によると
>「[降伏文書] 第ニ項は日本側軍隊の無條件降伏の實施に關し第四項と照應し、又[ポツダム]宣言第十三項、
>十一日附の聯合國囘答第二項に照應する。ここでも『日本國大本營及日本國軍隊」を無條件降伏の対象としてゐる。」

と言ってるし、>>11で原告側の私鑑定までしている。

たぶん時代背景も重なるし、
>>12の原告答弁も、多分高野の学説の影響受けてると思われる。
当時の共産党員の弁護するような連中なら基本的に頭がいいとみていいだろうし、高野の学説を知らないはずがない。

その「条件」が慣習法によるものか、実質的な条件といえるかなどは置いておいて、高野は少なくとも、有条件派のバックポーンであることは間違いない。
21名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/25(月) 12:20:23.98 ID:JFMk7MFg0
>>16


判例というのは、ポイントになる、争点になるところをどう解決したかという
直接の理由になる判旨、これが厳密な意味での判例。
裁判所が理由の中でいろんなことをついでに言うことがありその中に非常に
重要な判断が含まれていて参考になることがよくあるがそれは直接には判例
ではない。
-団藤重光『「判例による法形成」「実践の法理と法理の実践」』P.119 -

と、団藤重光先生が仰っている点も。
前スレで、無条件派が言っていた「判例で一蹴された原告(高野説)の理論」というのは悪意あるプロパガンダに思う。
いくら、法学の世界では顕著な傾向と入っても、「判例>学説の図式」は絶対の方程式といえるものではない。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/25(月) 13:00:12.81 ID:qbz9ICLt0

>「[降伏文書] 第ニ項は日本側軍隊の無條件降伏の實施に關し第四項と照應し、又[ポツダム]宣言第十三項、
>十一日附の聯合國囘答第二項に照應する。ここでも『日本國大本營及日本國軍隊」を無條件降伏の対象としてゐる。」

馬鹿w
これだけの記述で、「有条件」降伏派認定できるなら、自称契約法専門家だって「有条件降伏」派になるだろw
その記述から、高野が「有条件」降伏を認定したという結論に至るまでの論理がおかしいと指摘したんだよw
しかし、この程度の論理思考が可笑しいことに気づいてないのが有条件派は気づいてない。高校数学で習ってないのかねえ。

>19の答えはぐぐってきたんだろうが、賞味期限切れなんだけどまあ、一応今回は正解だからレス返したよ。



>>21
そもそも、判決理由と傍論の区別からしてあいまい。
ここにある判例は根拠もなくすべて傍論にすぎないであるという、レッテル貼りに終始するものでは?
仮に、その「傍論」とやらに該当するとして、それが重要でなくなるとでも?
現実は、「傍論」と「判決理由」の区別というナンセンスなこと誰もしてないし
普通に「傍論」も研究対象だし
判例並みの通用力が現実にはあるのだからさー
23名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/25(月) 13:29:00.76 ID:JFMk7MFg0
>これだけの記述で、「有条件」降伏派認定できるなら、自称契約法専門家だって「有条件降伏」派になるだろw

あー、そういうことか。
高野が有条件であることを否定したのではなくて、単に有条件派の論理則の間違いを指摘したかっただけという理解?
こういうのもレッテル貼りっぽいけど。

俺は無条件派が、有条件降伏を主張した原告が高野説の基本的に立場と同じであることは否定してない、もしくは否定できないということで、理解した。

あとは、原告(高野説)の立場で、無条件降伏を認定する被告と判例の論理を否定できれば、日本の有条件降伏となるわけだ。
24名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/25(月) 13:50:17.74 ID:2Xma0O6a0
だから俺らレベルの名無しのステイタスで判例研究なんか無理なんだって。
「○○の判例評論によれば」的なものが無ければ議論しようがない。戦後の判例研究から
無条件降伏について言及した論文なんて中国人の留学生が書いた1本くらいしか知らんぞ。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/25(月) 14:13:24.20 ID:JFMk7MFg0
>>5

>○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
>同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
>(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
>しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)


判例といっても理由は様々なので一個一個検討すべきだと思う。

まず、一番に検討すべきはこれだな。

この判例は、「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。」というわけだが
「実質的には無条件」という趣旨はなんなんだろうか。
15条は「奴隷にしない」「家に帰るのを許す」という当たり前の条項しか書いていない。これはわかるが。
無条件派がいうように、「国際慣習法上の権利」という意味で理解するのは、はたして正しい理解なのか。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 04:50:19.08 ID:b5wxnvdH0
だからそこも傍論部分だって。裁判所が「本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは」どういう
語義かを説明している箇所にすぎん。その語義によって判決を決定している要素はない。戦後保証裁判で重要な
判例といえるのは
・国際法は個人に適用されない。
・国内法に賠償をおこなうための立法がなければ賠償されることはない
・講和条約軍により国家間の請求権は相互に放棄されており、日本国に賠償立法化の義務はない。

これくらいだよ。あとは傍論部分。いくら傍論をつなぎあわせて立論しても法律論にはならない。
中国の留学生の論文はこれをやったものだけど、しょせんその程度だから修士論文は通っても
博士論文は拒否されちゃうのよ。
27名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 04:54:23.95 ID:b5wxnvdH0
たとえばドイツなんかじゃ「国際法が個人に適用される」可能性があるし、歴史上も第一次大戦後の
ドイツでやっぱり国際法が個人に適用された。そういう観点からいえば、日本の戦後補償裁判における
「日本の司法判断としては国際法は個人に適用されないものと判断する」という判断は、文字通りの
判例になる。この判例は非常に重要な判断を含むからだ。
28名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 09:20:30.38 ID:pTvY8ANI0
>>25
別の判例ですが水交社事件において、「無条件降伏した日本の場合でも、国際慣習法やハーグ法は当然の適用をうける。」と判断した例があります。
たぶんここから派生して、判例の言う「実質的条件」とは、「国際慣習法当然の権利以外の条件」という理解と思われます。
有条件派も無条件派も、この点についてはあまり異論が見られませんでした。
「実質的条件」ではなんでもありになってしまいますから、無条件派から範囲を限定して「国際慣習法当然の権利以外」と射程を限定したことは
両派にとっても有益な解釈となります。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
>>26
だから、傍論部分が重要なんですよ。博士論文書いている人はその傍論部分で食べているわけですよね。


・国際法は個人に適用されない。
そのようなことはありません。勉強してます?

・国内法に賠償をおこなうための立法がなければ賠償されることはない。
それは、憲法違反です(笑)


えーと。
さっそく、無学者の個人的見解がでてきましたね。

>>26さんに質問です。
答えらえられない場合は、スレ規則に従い速やかに退場してください。

A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。

30名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 13:15:55.46 ID:b5wxnvdH0
博士論文書いてる人、じゃなくて「博士論文通らない」人だw
31名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 13:16:30.27 ID:b5wxnvdH0
あんな調子じゃ、いくら留学生に優しい日本の学界でも博士号取れるわけが無いw
32名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 14:09:33.63 ID:pTvY8ANI0
いいから、質問にお答えください。
無学なのは仕方ないにしても、マナーは守るべきかと
33名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 14:14:56.44 ID:pTvY8ANI0
質問に答えられないということは

貴方は、思想学的、歴史学的な無条件降伏の検討をなさりたい方のようですので
こちらへ誘導
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/

こちらは、国際法の見地から日本の無条件降伏を検討するスレです。
法学、国際法、判例等の最低限知識がない方には、理解できないと思いますので申し訳ないです。
34名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。
35名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 16:12:42.21 ID:qB3vdajI0
>>34
単に判例引用しただけじゃないか。
>>29の質問にまだ半分も答えていない。
質問されているのは、AはCに、「甲」を引き渡せといえるか。だろ?
いえるのか?いえないのか? 俺は>>29じゃないが、その判例を引っ張ってきたのは一応正しいと思うよ。
あともうちょっとだ。早く正当させてみてくれ。
たぶんこの質問は、俺が出した刑法の質問より簡単だ。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 16:39:32.61 ID:qB3vdajI0
>どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw

>>29の質問の後でいいけど、俺が国際法の質問もだそうか。


原告は琉球のある少数民族であるが、日本政府の推進するダム建設に居住地区を追われることとなっていた。
そこで、原告は、このダム建設において国際人権規約B規約違反であるとし、訴訟を起こした。
しかし、一審、二審ともに
原告は、市民的及び政治的権利に関する国際規約二七条にいう「少数民族」にあたらないとして、原告の請求を棄却した。
それでもなお、原告は、原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、被告のダム建設は条約違反にあたると主張し、最高裁に上告した。

原告の訴訟行為に違法があるとすればどの点か、答えなさい
37名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 16:51:11.12 ID:qB3vdajI0
>>24のいうとおりだな。
ある程度知識あること前提でないと、判例研究なんて無理。

>>26みたいなむちゃくちゃな要約みていると、本当にそう思う。

俺の言う部分が判例であり、あとは傍論部分と主張している。
この手のレッテル貼りを一概に批判する気はないけれども、判例の要約はしっかりやれよ。

少なくとも、判例部分といっているところくらいは、正確に評釈してほしい。
裁判所調査官解説くらいなら理解できるだろ。はっきり書いてあるよ。
「ハーグ条約の個人の財産権保護の規定は個人にも適用がある」ってね。

そういうところで、しくじっちゃだめだろ。無条件降伏論争以前に。
38名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 16:58:08.47 ID:W5LUlqEK0
売国組織、犬hkを解約する方法
http://www.youtube.com/watch?v=DPS2LFunUz8&feature=related
ただし一般郵便だと無視される可能性があります。
とぼけられないように一般書留+配達証明=770円で郵送したほうが確実です。。


これをすると、犬hkから電話がかかってきます。
丸め込まれないためにも、理論武装、犬hkの不祥事事件の知識が必要となります。
十分に準備を整えてから実行しましょう。
私の実際の経験では、1時間ほどの電話×2日ほど掛かりました。
あまり好きな手段ではないのですが、担当者の胃に穴を開けるつもりでクレーマーに徹しました。

デジタル移行の今がチャンスです。
39名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 17:04:56.41 ID:qB3vdajI0
>>8の判例は興味深いな

日本の降伏が有条件であるとまっこうから主張する原告に対して
いや、「条約違反を主張する手続的規定がないから無条件降伏だよ」とつき返している。
確かに法原則から考えれば、実体法規と手続規定はセットにならなきゃいけない。
特に国際法分野では手続規定が重要なのに、それについて書かれていない。
手続規定が、降伏文書八条によるポツダム政令によって定められると解するのなら、もう降伏文書を無条件降伏条約と理解するないわ
40名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 20:12:03.10 ID:b5wxnvdH0
トルーマンの降伏勧告は「条件付の無条件降伏要求」でありながら、
占領政策において「無条件降伏」として処理されたという主意ですな。
41名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 21:48:03.15 ID:pTvY8ANI0
>b5wxnvdH0氏

貴方の思想は聞いていません
>>29の質問についてですが
残念ながら、>>34の判例をコピペしたのみでは、答えになっていませんので
規則二条の「答えられなかったもの」に該当するとして、このスレから退去していただいてください。

このスレはこのスレで、貴方の存在を必要としていません。
かまってチャンは、マナー知らずと同義です。
42名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 22:46:03.20 ID:pTvY8ANI0
>>39
確かに、実体法と手続法は一体になって考えるべきでしょう
しかし、大阪高裁の判決理由は説得力に乏しい。
いささか技巧的な感じがするのは私だけでしょうか。

判例が根拠にする降伏文書8条は
 「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 」
としています。「降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置」に限って、連合国司令官は日本政府にあらゆる権限を行使できると読めます。

そこで、「降伏条項」とはなんなのでしょうか。
ポツダム宣言10条にある「日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立」と
6条にある「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去」です。

「降伏条項ヲ実施スル措置」とは、日本の「非軍事化」「民主化」の範囲に限定させられる。というのが降伏文書8条の私の理解です。

では、大阪高裁の事案は、GHQ指令に基づく共産党員の公務員解雇、すなわちレッドパージですが
レッドパージは、日本の「非軍事化」「民主化」と何か関係あるのでしょうか。
もし関係のない指令なら、そこに降伏文書8条違反によるレッドパージ無効が考えられると思います。
43名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 23:51:12.71 ID:b5wxnvdH0
司法書士ごときの意見など参考になりませんので
44名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 00:57:22.50 ID:iGfZTUvt0
みんな、7月26日が何の日か当然知っているよね。
45名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 05:38:03.48 ID:0oZmIWg50
明日はあたしの誕生日
46名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 09:09:22.60 ID:1XrK2CbU0
>>42
ざっと判例みたいけど結局、有条件の主張のほうが論理破綻している感じはある。
戦後70年経ってもその姿勢は改まっていないし、原告も老齢化しているし判例変更される可能性はほとんどない。
国際法上の無条件降伏は、ほぼ確定か
47名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 12:33:41.07 ID:rg4RmHns0
結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。

五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。


今までの対立みてきたけど、こんな感じでいいか。意見求む。
48名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 12:37:36.63 ID:0oZmIWg50
傍論だけで論理構築して悦に入ってる無条件派ってw
49名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 12:40:04.11 ID:0oZmIWg50
>>47 がんばってまとめてくれた努力は評価するけど、ぜんぜん見当違いだと思う。
50名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 12:42:16.51 ID:rg4RmHns0
いいから、お前は>>29の問題を解くんだ。
判例も読めない人間が、これは俺的には「傍論」なんてレッテル貼りしても、効果ないぞ
51名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 12:53:37.64 ID:0oZmIWg50
>>47 は、初歩的な法律学生にありがちな「条文だけ読んで自分で考えてみました」的な要約という感じ。
じっさいそうだろ?傍論だけつなげたお花畑降伏論は無視するとしても、カサブランカ会談におけるルーズベルトの
提案から、日本の講和、東西ドイツの統合までの一連をふまえたうえで「無条件降伏」を定義する努力しなきゃ
豆腐のカナヅチで豆腐の釘を打ってるような議論にしかならんよ。

日本の「戦後補償裁判」においては、日本が国家として無条件降伏したかどうかは関係なく、その他の判断により
一貫して日本政府の賠償責任を否定している。そのさいポツダム宣言や降伏文書、サンフランシスコ条約にに言及
することはあるが、その個別の条文や重要なのであって「日本国が無条件降伏したかどうか」の裁判所の認定は
判決に影響する部分ではない(Obiter dictum)。

日本の司法判断にとって「国家の無条件降伏」などどっちでも関係ないのだ。これは当然の判断であって、
国際法上も慣習法上も「国家による無条件降伏」なるものの定義が存在しないからだ。
よって法学論議にはもともとならない。馬鹿の「自称」契約法の専門家がじぶんのお花畑で甲子園を開催してるだけ。
52名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 12:59:48.49 ID:rg4RmHns0
おい。
>>29の質問に答えろよ。。。。


ここでの本論に関する議論をするなら、>>1スレ規則に従ったもののみが許されるって書いてある
見えないのか。

お前20歳は超えているんだろ?
引きこもりかもしれないが、ネットでの「大人のまなー」というのを理解してくれ。これは社会にでたら何よりも大事だぞ
解けなきゃ、代わりのスレいくらでもあるし、このスレに構ってちゃんしてもらう必要もない
53名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 13:01:49.46 ID:rg4RmHns0
スレルールをあえて無視して、本論議論を持ちかけてくるやつは「無視」ね
一言でも反論したら調子に乗るから。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 15:05:27.62 ID:1XrK2CbU0
俺も条件についての論争は>>47のまとめでいいと思うよ。
ただ、カイロ宣言や降伏文書の条項もあげてほしかったな。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/27(水) 20:16:33.61 ID:kOJE7bka0
俺は無条件派の肩を持つよりは、心情的には有条件だけどさ。感情的に保守は有条件なのが理解できる。

ただ、>>29の問いに、>>34の答えはありえなね?
これだと、私はネット検索しかできない引きこもり右翼ですっていっているようなものだろ。
一人だけアホが混ざっていると信じたいが、こんなアホと一時でも味方だと思ってきたと思うと、馬鹿らしくなる。
56名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/28(木) 11:47:12.23 ID:fqVjqbBc0
確かに。
>36の判例知らなかったけど、間違っている引用というほどではないけれども
どこかズレているような感じがするよね。
ぐぐることはできるけど、資料の選別ができないという印象が漂う。
57名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/30(土) 01:25:17.61 ID:whQNIH0I0
N H K 解 約 祭 り !! 絶 賛 開 催 中 !!
http://www.youtube.com/watch?v=r1MNE8J1gNA&feature=related

実行するに当たって重要ポイント
◎『NHK 解約』 で 検 索 !!、十分に理論武装する。
◎無視できないように、一般書留+配達証明=770円で送る。
◎電話がかかってくるので、必ず録音してることを告げる。
◎NHK職員が家の中を確認する法的根拠はない、ごり押しされたら、その根拠を文書で出すことを要求する。
◎未払い分があると契約解除できないと言ってくるが、未払いと契約解除は全く別問題。未払い分は後から払うで問題無し。
◎とにかく強気で対応する。
58名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/31(日) 04:21:16.25 ID:Sf9wzsGZ0
有条件降伏論って、実際は占領下の日本から賠償金をたかるための口実だったんだな。
早めに有条件派から無条件派に転身できた俺は勝ち組。
物事を考えることのできない思考停止連中は未だに左翼と一緒に日本の降伏は有条件だったと顔真っ赤にして叫んでいるわけか。
59名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/31(日) 07:11:32.37 ID:ZSsl2kuq0
イケヌマが、傍論、傍論。と五月蝿いみたいだけど、「傍論」という言葉の響きから、なにか軽く観られがちだからレッテル貼りに使えるんだよね

団籐博士もいうように、裁判所の法的判断・証拠に基づいた認定なので、その判断は重要な判断として事実上強力な通用力をもつ。
下位裁判所も事実上これにこれに拘束される。
なお、判決理由そのものより「傍論」の方が一躍有名になった参考判例として最高裁平成11年11月24日大法廷判決w

これらは有名すぎてここの無条件派には常識だと思うから、余計なお世話かも知らん
60名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 16:17:26.77 ID:DvX/BvjJ0
>>54
他の論点といったら

カイロ宣言の「日本の無条件降伏」と書いてある点について
有条件派:カイロ条項(ポツダム六条)とポツダム宣言8条は、国の無条件降伏と軍の無条件降伏という両立しない矛盾関係にある。この場合、後法が優先する。
無条件派:今までの議論からすれば、国と軍の降伏は別次元で両立関係にあったはず。ポツダム六条で国の無条件降伏が確定し、八条で軍の無条件降伏がそれぞれ確定する。
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「その後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、今の日本国憲法は押し付けであるから違憲であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「その後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
61名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 16:32:53.27 ID:pNmk61qs0
無条件派がいくらキンキン声で泣き喚いても傍論は傍論
ざんねんした
62名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 16:43:52.05 ID:DvX/BvjJ0
>>61
また判例も読めないキチガイが「傍論」とか抜かしてるなww
で、ここの法学者さん達は皆口をそろえて「判決理由」あるいは「重要な判断としての傍論」といってるけどな
63名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 16:46:27.90 ID:pNmk61qs0
コリアノロイドは立ち入り禁止ですよ。退場してください。
64名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 16:51:18.01 ID:DvX/BvjJ0
>>29氏の問に答えたら、退場してやるよww
無理だと思うけどなwww

それよりお前は、ルールも守れないの?
インターネットで人種差別するのは結構なことだが
社会常識とういうのは国籍以上に問題じゃないのかい
65名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 17:04:57.84 ID:pNmk61qs0
はい。いつまでも日本語で投稿してないで、母国のサイトへお帰りください。
さようなら。
66名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 17:33:48.48 ID:DvX/BvjJ0
>>65
このスレでは…>>25程度の質問も答えられない人が真っ先に排除されると思うけど。
現に俺以外の人からも叩かれているでしょ? 勝手に独自ルール作っているけど君がスレ主なの?
67名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 18:03:39.06 ID:pNmk61qs0
さよなら。バイバイ。
以下、朝鮮人は完全スルーで。
68名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 18:05:26.61 ID:DvX/BvjJ0
残念だけど、お前のいうこと聞くやつはいないよ。いかんせん多勢に無勢。
観念して、>>29の質問の質問に答えたら?w
69名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/01(月) 20:48:22.11 ID:amMK6E4R0
>>1
ID:ktwZPVoA0
ID:pTvY8ANI0
ID:qB3vdajI0
ID:rg4RmHns0
ID:DvX/BvjJ0

ここは日本近代史板です。
法学議論がしたいのなら、スレごと法学板へ引っ越して下さい。
http://kamome.2ch.net/jurisp/
70名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/02(火) 09:53:30.59 ID:m9nOic8N0
>>69
そういえば、降伏文書6条の「their successors」について、まだ十分な議論がされていなかったんじゃないか。
これを、無条件派がそのまま「後継の天皇、政府」と訳すと、有条件派がすぐ火病起こして荒らしてくるから碌な議論ができなかった気がする。

しかし、現実にtheirは、天皇と政府に掛かるしか思えないし、他に異論もなかったのかしら
71名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/02(火) 11:13:54.61 ID:2Xtfmuej0
朝鮮人はゲットアウトです
72名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/02(火) 11:54:23.13 ID:gdL2pbfX0
>>70
>>1
ID:ktwZPVoA0
ID:pTvY8ANI0
ID:rg4RmHns0
ID:DvX/BvjJ0
ID:m9nOic8N0

ここは日本近代史板です。
法学議論がしたいのなら、スレごと法学板へ引っ越して下さい。
http://kamome.2ch.net/jurisp/
73名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/02(火) 12:56:50.68 ID:2Xtfmuej0
朝鮮人と在日は日本から引っ越してください。
74名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/03(水) 08:00:01.57 ID:CU35CZ2B0
>>70
一応、降伏文書の原文あたって見たけど
「their successors」はその前の「the Emperor, the Japanese Government 」
を指してますね。複数形になっているのでほぼこれは確実です。

しかし、>>60の議論でいうなら、この「後継者」という文字から、連合国が「連合国は帝国政府を滅ぼす権限」までいえるかが疑問です。

私としては、八条の「subjuct to」にそれらの権限がすべて含まれていると考えるべきです。
75名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/03(水) 16:00:44.71 ID:XRzEYqPE0
>>73
その時代の国際法の観点も前提とする議論だろうけど
扱っている議論は歴史上の条約なのだから、そこまで厳格に住み分けしなくてもいいない?
76名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/05(金) 12:28:41.83 ID:URX+lQxx0
aa
77名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/05(金) 12:30:47.47 ID:URX+lQxx0
>>74
確かにそうだね
それなら、六条は無視してください
まあ、江藤という一文学者のドンキホーテが
「日本は明示された諸条件の下に主権を維持しつついわば約束ずくの降伏」
なんていってたから、「their successors」と矛盾するぞという反論ですな
78名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/06(土) 09:08:55.14 ID:6f3kcp1E0
うーん。
たしかに国際法上、日本は無条件降伏したという方が正しいみたいですね。
79名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/06(土) 10:47:33.90 ID:2ms3NdUb0
法学板から来たけど、有条件派の主張は法学以前に学問としての主張でないという感じでした。
80名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/06(土) 13:54:43.22 ID:LyTbwUJL0
博士号の取得を拒否されつづけている中国人留学生のいるスレときいて飛んできました。
81法学板から飛んできました:2011/08/06(土) 14:40:20.72 ID:2ms3NdUb0
ここで問題になっている東京地裁の判例は見てみたけども
裁判所が無条件降伏だというのはこの趣旨であるという言い回しをわざわざしているのが興味深い。

ただ法学の世界では、日本国憲法の根拠としてポツダム宣言を挙げる学者が多いので、条件付降伏説は目新しいものではない。
芦辺憲法も、日本の降伏は条件付の休戦協定であると主張しているし、その根拠がポツダム宣言の6項と13項をあげている。

東京地裁は、日本側から見ると降伏条件と呼べるものはないのは事実。判例が無条件降伏というのはこの趣旨。別に間違って使っているわけではないんだからね。
とわざわざ、解説してくれたようにも思う。
東京地裁が有名判決の中でわざわざ述べたのは、平成の世になって、ある種の裁判所の誤解を払拭したいと思ったからではないか。
アメリカから見れば降伏条件。日本側から見ると無条件。結論的には芦辺も、判例の主張も法的な理論として間違っているといえない。むしろ正しいように思う。
82名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/06(土) 14:42:56.64 ID:2ms3NdUb0
このようにあえて説明を添えたのは
東京地裁までの判例が、漫然と無条件降伏論を振り回して原告の主張を蹴飛ばしてきたからだと思う。
83名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/06(土) 14:46:21.52 ID:2ms3NdUb0
芦辺が降伏条件といっているのは、6と12項ね
84名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/06(土) 17:30:36.74 ID:LyTbwUJL0
だからおまえは修士どまりなんだよw
85名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/07(日) 02:25:33.48 ID:OMsaXKWD0
法学板にも全く同じスレがあるね。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/07(日) 11:37:39.59 ID:jmKlv3gn0
有条件派にアドバイスw

感情論で相手に食いかかるのではなく、客観的な資料に基づいた反論をした方がいい。イデオロギー論争ではないのだから。

ここは、法律問題を解くというめちゃくちゃなルールがあるらしいが、>>29の質問は、法学初心者からみても正直甘い。 簡単な問いだ。
ただネット検索では辿れない問題なので、ネット検索に頼るのでなく簡単な教科書を買うなど勉強する程度の努力はしたほうがいいと思う。
それくらいの努力怠っちゃだめ。自分の勉強しないの棚に上げてルール違反は、傍から見て怠け者にしか見えない。

法学論争で素人が判批をするなら、原告の主張や、法文、学者の見解などいろいろ自分の立場で使えるのを引っ張ってきてから、議論に挑むべき。
客観的な資料がないまま独自の主張をしても相手は聞く耳持たないだろう。
87名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/07(日) 15:00:09.38 ID:5zuii/9x0
>>86
有条件派にマトモなこといっても無駄。

以前はマシだったけど、無条件派に持論が木っ端微塵に粉砕されるに及んでキチガイじみた発言が多くなってきたな。

精神崩壊したんだろう。
88名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/07(日) 15:25:38.00 ID:a7x6k9Jk0
はやく博士論文あげろ
89名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/07(日) 16:32:36.83 ID:g7t+Hs5I0
>>86-87
自称契約法専門家のID変えての自演は続く。。。。
90名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/07(日) 18:33:05.21 ID:5zuii/9x0
>>88-89
もうお前の自演はどうでもいい
このスレに入る資格もないんだから、民族的主張スレに代えればいい
精神発狂してわけのわからないこといって逃げた長文君と一緒に、民族のスレにお帰りw
91名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/07(日) 19:51:37.09 ID:jmKlv3gn0
ここの有条件派って、精神崩壊するのかw
カミーユ=ビダンみたいだなwあんまり無条件派も弄るのやめてやれよ。
92他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/08/07(日) 20:37:24.84 ID:/ngSBxBm0
こっちのスレに来るつもりはなかったんですが、特定できる固有名詞で中傷のみとかされるとどうもね

国際法における国家無条件降伏は定義不明のままです
ですが判例は無条件降伏だと無条件派は主張します
日本政府は日独無条件主張で、無条件派が日本のみ無条件降伏で降伏状態の解釈根拠に判例を使ってます

有条件降伏論を「賠償金をたかる口実論」と言う人がいますが、これは無条件降伏論を「賠償金をかわす口実論」とする主張と表裏関係です
要はどちらも定義不明を逆手に取った可能性があるわけで、皆いったい何を根拠にしているのか、そのメカニズムで成立するのかを聞いていたわけです
わけわからなかったですか?ここで無条件派自らが主張するメカニズムを明らかにすれば、それをドイツに適用することが可能なんです

そうすればドイツ国内司法が自国を国家無条件降伏と定義する判例をもっていた場合、どう判断すればいいか分かるわけです
ドイツの国内司法が自国を国家無条件降伏と定義していた判例をもっていた場合、我々の立場からするとどちらかの国が間違った判断をしていることになります
スレの有条件派と無条件派は、日本とドイツがともに国家無条件降伏であるとはしていません

日独の敗戦状況はまったく一致せず、両国が自国を国家無条件降伏としている場合、国際法においてはどちらか(あるいは両方)が間違いである可能性があります
(我々こそが間違っているのだと言う立場はさておき)無条件派の主張によればドイツの司法が自国を国家無条件降伏と定義することは、国際法上誤りです
つまり「ドイツのドイツ国家無条件降伏主張」を誤りとすべき無条件派の理屈は、日本側に適用しても該当しない理屈でなければなりません

最終的にはそれが聞きたかったのですが、スレが割れたため質問するつもりはありません
現段階の私の立場は、「元々国際法では両方当てはまらず」なものの、「連合国の合意形成を見ればドイツが国家無条件降伏」と言える状況です
大戦中の連合国間の合意が国際法で法源となるのなら、国際法においても国家無条件降伏はドイツであると言えるかもしれないと言う感じでしょうか

この場合「国際協定の無い敗北・直接統治・旧国民か民族による主権国家の成立保証・戦争を主とする国際協定の無い主権確立」等が成立条件と考えます
つまりチベットは当てはまらないと言うわけですが、それとは別に結局ルーズベルトが言っただけで国際法の定義としては未確立とするべきなのかもしれません
ただ、言い出したルーズベルトの想定状況に一致するのはドイツしかないので、状況を指して国家無条件降伏とするのならドイツしかないでしょう

結局、国家無条件降伏は第二次大戦の徒花なんじゃないでしょうか
これを国際法だけでどうにかするのなら、まずは国際法における国家無条件降伏の定義でしょう
定義不明にも関わらず「国際法で」と言い出すと、結局「何を根拠にどんなメカニズムで?」という話ですが、これももう質問する気はありません
つまり中傷目的だけで名前出すなカスと言いたいだけで、人格破綻者が我慢の文字を知り私の名前出されなければ、こちらに来るつもりはありません
93名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/07(日) 22:32:40.07 ID:a7x6k9Jk0
こっちは修士どまりの「自称」契約法専門家のルサンチマン置き場。
さっさと諦めて、自国で高校教師やるなり、日本で中国語教師の職でもさがしなさいよ。
94名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 07:38:51.41 ID:ZsEev13B0
>>14>>15に法学的な定義あるのでは?
それには、カイロ宣言に「日本の無条件降伏」と書いてあって
日本はそれに合意しているのは明らかなのに

定義がない定義がないとか大騒ぎしているの言ってるの一人だけでは
95名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 08:26:28.05 ID:ZsEev13B0
すくなくとも、お前の無条件降伏の定義はどこの辞書にもない民族的定義だということ
いわゆる本多定義ですら辞典において正しい定義として扱われているのに


あー大事なこといい忘れた
>>29の質問に答えてくれ。あくまでこっちの法学スレで議論したいのならな
規則見ないで書き込むなよ。ルール違反
96名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 10:50:36.35 ID:R1f/bSFP0
博士号とれないやつはおれのスレから出て行ってくれないかな
97名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 15:48:05.26 ID:HuY5CIE10
>>96
「おれのスレ」とは何だwww
98名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 17:54:55.49 ID:6HJK1rle0
降伏文書

下名ハ茲ニ日本帝國大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本國軍隊及日本國ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ連合国ニ対スル無條件降伏ヲ布告ス


無条件降伏したのは軍隊であって大日本帝国ではないなどという詭弁は通らない。
戦時における交戦国の降伏とは、国軍の降伏においてなされるのが世界の常識。
無条件降伏した大日本帝国陸海軍の統帥権は天皇にあった。そして、天皇は国家
元首であった。ゆえに、大日本帝国陸海軍が無条件降伏したということは、
大日本帝国が無条件降伏したことを意味する。
99名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 20:12:26.16 ID:WBt0EY730
>>86
法学初心者、御託はいいからまず>>29の質問に答えろ

>>92,94,95,98
お前らもルールを読めないのか。
議論をしたければまず>>29の質問に答えろ
100名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 20:27:11.69 ID:Lqmmn8lx0
名無しだと、誰が質問対象かわからん

しかんし、現実的に
有条件派=馬鹿(但し歴史には詳しいらしい)
無条件派=法学部出身(歴史の知識は一般人程度)

ということからみると>>29の質問は有条件派中心に当てていったほうがよさげ
101名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 20:35:06.83 ID:Lqmmn8lx0
このスレの興味深いところは
有条件派vs無条件派の対立というよりはむしろ
歴史派vs法学派という対立になっている点

歴史派に無条件派の人は少なく、法学派に有条件は皆無。
つまり、学問分野対抗戦になっているところ。
同じ文型なのに
歴史派は主観的な思考回路を示し、法学派は客観的
歴史派はネット検索で自分の都合のいい資料を見つけ出すのが上手いが、法学派は、検索をせず、あくまで条文(降伏文書・ポツダム・カイロ宣言)と判例重視
歴史派は、「無条件降伏」に自己定義を重ね合わせるが、法学派はあくまで自然に取れる語義重視
歴史派は、想像力豊かに自己理論を組み立てるが、法学派はあくまで語義から論理的に導けるレベルの想像をしない。
102名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 20:41:14.32 ID:Lqmmn8lx0
例えば、長文君はいう

ルーズヴェルトとチャーチルは国際法の神であり、究極神であるから
彼らのアルカディアでの合意が無条件降伏の国際法的な定義であり、降伏文書などの諸条約の条文を検討するまでもなく
チャーチルとルーズヴェルトの無条件降伏の合意が、日独を運命付けるという。

これは法学徒にはまったく理解不能の理屈だが
長文君は、ルーズヴェルトが言い出したことだから「彼が言ったことが国際法になる」というのである。

この精神病患者的な理屈からは、条文や日本政府の意思をまったく無視して、日本が有条件と導けるらしい
なぜなら、ルーズヴェルトは無条件降伏の言いだしっぺだから、国際法的にも通用する無条件降伏論の神であると
103名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 20:44:23.31 ID:WBt0EY730
>>100-102
お前もルールを読めないのか。
議論をしたければまず>>29の質問に答えろ
答えられないのなら民族派のスレ行け
104名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 20:44:52.71 ID:Lqmmn8lx0
日本政府が調印したときはルーズヴェルトは死んでいた
日本政府が、「ルーズヴェルトの考えなんて知らないよ」「カサブランカとかアルカディアとか知らないよ」と反論しても
ルーズヴェルトとチャーチルは国際法の神であるから、日本の同意なくして日本はその定義に拘束されるという。

日本の判例が「日本の無条件降伏」を主張しても
ルーズヴェルトは天国から、「日本は有条件だろ」といえば、日本はそれに合意してなくても死者の意思に拘束されるという面白い理論である。
105名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 20:47:31.95 ID:Lqmmn8lx0
>>103
29の質問はおおまかだが

引き渡せといえるはずがない。
即時取得(民法192条)だろ
単なる条文を知っているかどうかの簡単な問題
法学部生で解けない人間は皆無だよ

106名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 20:53:53.65 ID:Lqmmn8lx0
歴史学的にわかりやすくたとえれば
裏を返せば即時取得なんて、法学部生からみりゃ
徳川家康を知っているか、知っていないかというそういうレベルの質問
>29レベルの質問が解けないってことは、まともに国際「法」の論争では、それこそスレの議論に参加する資格は皆無ということだ。
前提とする知識が完全に欠落しているのだから

はっきりいえば長文君と「傍論君」はその資格がないということ
107名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 20:57:31.89 ID:WBt0EY730
>>105
よろしい、正解だ。
ここで議論をすることを許可する。
108名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 21:01:20.84 ID:Lqmmn8lx0
>>107
29の人でしたか^^;
失礼しました。

いい問題だったと思います。
簡単な問題だからこそ、有条件派の無知さが浮き上がるというか。見習いたいですね
109他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/08/08(月) 22:04:06.92 ID:/dDNqaHO0
ドイツの判例にドイツ国家無条件降伏認定があると仮定することについては「質問する気はない」と書きました
無条件派の無条件降伏の定義や発生メカニズムについても同様です
つまり他の人はともかく、私は議論する気がありません

議論するのならそちらのメカニズムを引き出してから、後出しじゃんけんでドイツ未想定をいいます
ドイツに自国を国家無条件降伏とする判例があった場合、回答によっては無条件派の致命傷となるからです
ドイツを封じる主張が日本を封じる主張に跳ね返らないとは限りませんから、ずいぶんと前から想定していました

しかし、繰り返しますが私はこちらで議論する気などないのです
とは言え、いもしない私の名前を悪意で出しておいて「出てくるな」は非道のなせる業でしょう
近代史板ですから板に合わないスレルールを尊重する気はありませんが、スレが割れた現状では完全無視を決め込むつもりもないのです

だから私は「質問する気はない」と書きましたし「私の名前を悪意や中傷で出されなければ来ない」と書いたのです
やっぱり、あなたの脳ではそんなことすらわかりませんでしたか?
人を下げれば自分が上がると錯覚してるような馬鹿は意趣返しされても仕方ないんだよって話で、要は中傷目的で名前出すなカスってことですよ

何を勘違いしたのかこちらが議論すると思って「定義が」と「スレルールが」ですから知性の点では期待できませんが
102の「有条件派=ルーズベルト究極神説」に至っては笑いの極みなので、分かりやすく言うと下にあるような書き込みをするなと言うことです
まぁ、無条件派とはそれなりに付き合ってきましたし、悪意が改まらないと知ってはいますが、無警告を承認と受け取りかねない思考回路なので、一応ね


90 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/08/07(日) 18:33:05.21 ID:5zuii/9x0
>>88-89
もうお前の自演はどうでもいい
このスレに入る資格もないんだから、民族的主張スレに代えればいい
精神発狂してわけのわからないこといって逃げた長文君と一緒に、民族のスレにお帰りw
110名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 23:08:42.51 ID:R1f/bSFP0
博士号がいつまでもとれない朝鮮人の反日修士が恨みツラミを爆発させるスレはここです。
111名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 23:10:31.50 ID:R1f/bSFP0
他称さんも、いつまでも博士号とれないこんなアホあいてにしても
しかたないですよ。こいつは死んで生まれ変わって朝鮮以外に
生れ落ちないかぎり、未来永劫博士号とれないバカですから。
112名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 23:12:37.15 ID:R1f/bSFP0
おっと中国だったっけ。いずれにせよおまえらの引きゆがめられた愛国心が
学術的視点まで歪めてることに気がつけないからいつまでも皿洗いのバイト
やらされとんじゃボケ。故郷の家族に泣いて謝れ。
113名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/08(月) 23:17:29.14 ID:6HJK1rle0
国際法上、降伏文書は条約であるのかどうかだろ?
114長文 ◆ogp37XtQvY :2011/08/08(月) 23:18:05.99 ID:/dDNqaHO0
相手にしたくないのは山々ですが、相手にしないと90とかやり出します
でもアレを私の主張と言われて、ホンキにする人が出ても困るんでw
さすがにそんなアホなどいないと信じたいですが、主張者がいる以上そう取る人間がいないとは言えません

コテ使うと中傷をかわせませんから、言われるたびに言う方の馬鹿さ加減をアナウンスです
言ってる当人も分かっていて、決してコテを使おうとはしません
根っからの卑怯者なんでしょうね
115長文 ◆ogp37XtQvY :2011/08/09(火) 00:33:57.32 ID:vPfo3NTd0
ん、90は俺のお手本で102がアレなやつかw
失敬、失敬
116名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 04:04:54.37 ID:uMxBVCqWO
降伏文書の文脈で勝負

102:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/23(水) 21:56:20.12 ID:fEvTcJLFi
>>104
だから謝罪して訂正したじやん
判例にいまはかわってるんだから。

おれは故意に捏造したわけじゃなくて、wiki引っ張り出したのはかしつあるとおもう。

だから、謝罪するし、また改めて謝罪する
訂正もしたし、説も判例に変えた


130:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/24(木) 09:23:20.12 ID:qs3D7JydI
a項の降伏文書の文脈で勝負しようよ。
降伏文書及びボツダム宣言の文脈から、一つでも条件を読み取れれば有条件の勝ち

国内判例は、その中に条件がないことの「箔付け」程度思えばいい。
判例の論理を否定していかに説得力ある条件を読み取れるか。
ここで、勝負しようよ。
ここがいかにも、法解釈の議論というものだろう。
117名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 04:07:28.76 ID:uMxBVCqWO
バカはそもそも条件ー無条件の語を理解してなかったので終了

387:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/05(土) 05:12:58.90 ID:Swt30UZYI
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。




388:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/03/05(土) 07:36:23.18 ID:CvKBSQRoO
>>387
民法
第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
11829です。:2011/08/09(火) 09:17:07.06 ID:gBrMyyxc0
>>105氏(無条件派の方)
正解です。
あなたはこのスレの一員なので、これからよろしくお願いします。

>>34(「傍論」君)
あとたぶん、
>>110-112
>>116-117

残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。

正直、貴方もこのスレから退散したほうがよくありませんか?
まったく知識がない状態で、議論にくわわって恥をかき続けることもないと思いますかけど




>>101-117
>>36
11929です。:2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>117
擁護するわけではありませんが、法律実務では民法132条は厳密にとられておらず
契約書の一部の条件に強行法規に反する規定があっても、全部無効とはならず
契約を生かすために、「無条件」とされることが多く、むしろそれが一般化しています。
だから、「無条件」と「無効」を間違えると、もちろん択一などではバツがつきますけれども
現実とかけ離れた運用をされている点とやはり細かい用語の使い方なので、法律家でも間違える人は多いと思います。
似たような判例(134条ですが)に
最35.5.19の民事判例(134条違反の契約は無効でないとした判例)があるのでご覧ください。


はっきりいえば、貴方の「即時取得」がわからないという方が、客観的に見ても大問題です。
致命的なミスとそうでないミスを区別できないくらい前提とする知識を欠いているのかと思いますが
12029です。:2011/08/09(火) 09:32:23.34 ID:gBrMyyxc0
29の質問は答えられてしまったので

>長文 ◆ogp37XtQvY
29の質問は無条件派の方に正答されしまいまして使えなくなりましたので
>>36の質問にお答えください。回答できない場合、傍論君と同様に規則に従いこのスレから退場願います。
121名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 10:13:04.91 ID:gBrMyyxc0
>>113
降伏文書は条約です。
122名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 12:36:18.01 ID:/xD2ItUJ0
ww
123名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 12:53:15.01 ID:/xD2ItUJ0
>>34
信じられんwww
なんだかここのスレ住人に、上から目線で講釈垂れている奴がいるなーって、
思っていたら、>>29のような激易問間違えやがったwww

条文だけ聞いているのに、なぜか判例がでてくるしww
腹痛ええええぞ。お前ww
このスレでお前が一番笑ったww

お前を弁護しようにも、即時取得のソの字も出てこなければ、弁護しようがねーな。
検察官の求刑通り追放しかねーよww
124名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 12:58:40.50 ID:/xD2ItUJ0
>>119

132条の判例もあるよ
大阪地方裁判所判決/昭和35年(ワ)第2288号 【判決日付】 昭和40年11月30日

その法律行為が密告しないことの対価を与える性質のものであるときには、法律行為そのものが無効とされることはもちろんである(民法一三二条)
(中略)
このような場合には(ロ)の特約およびこれと密接不可分の関係に立つ(イ)の特約のみが、公序に反する無効のものとなり
この特約を除いた退職金支給の契約のみが有効に成立するものと解するのが相当である。

125名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 16:44:53.43 ID:aP8TIGag0
降伏文書が国際法上の条約であるならば、無条件降伏となります。
126名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 17:05:07.92 ID:gBrMyyxc0


第二条 用語
1 『この条約の適用上、』
(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意
(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

アルマ国際法(p80)は
条約とは、国際的合意である。名称はとわない。
条約、協定、議定書、宣言、憲章、盟約、協定、取り決めなどが用いられている。

判例も、降伏文書を単独の条約として扱っています。
降伏文書とは、正確には降伏文書条約といいます。
127名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 17:06:48.16 ID:gBrMyyxc0
>>123
>上から目線

プッ、いえてますね。
知識がない人ほど、虚勢を張りますよね。
128長文 ◆ogp37XtQvY :2011/08/09(火) 20:35:20.09 ID:vPfo3NTd0
>>120
なぜ私が議論参加に関する問題に答えねばならないのでしょうか?
スレ規則は、議論に参加する者が正解をすることによって参加を許されるとし、答えられねば退場とあります
私は議論に対して未参加を表明していますが

何度私に書かせれば、あなたは「私がこのスレで議論に参加する気がない」ということを理解してくれるのでしょうか
議論外の書き込みはスレルールに引っかかりませんし、そもそもルールが有効なら議論外の書き込みは誰の許可もいりません
スレ初書き込みの92はもちろん、以降もスレルールに忠実で、議論にならないように注意して書いたり、議論外の話に終始しております

自分の都合に反する書き込みはすべてはルール違反ですか?
板を考えれば外道ルールを尊重しているわけですから感謝の言葉があってもいいくらいですが、どうも人治主義丸出しのようですね
そんな人治主義者の主張する法学なこのスレは、そもそも雑談し放題スレなんですが、やっぱり分かりませんでしたか?

例えば90みたいな感じでですが、私が駄目なら私を咎めてないで90とかを書いてる馬鹿を吊るし上げる方が先でしょう
115で書いたように、私は先例があったから大手を振って書いてるわけです

人治主義丸出しさんは自分の都合で解釈するような人ですから、「90は合格者だ」とか言い出しかねません(が、この場合無関係でしょう)けどね
もちろんそんな都合のいい話が認められるわけなどないことくらい、わかりますよね?(やっぱりわからないかな?)
「コテハンとトリップを使って初めて同一人物による別IDカキコ」なのは、自演だらけの2chである以上仕方がない面があるわけですから

108とかを見れば分かりますが、誰が誰だか分かっていなかった様子がうかがえる事態になるわけです
しかしまぁ、合格者と90が同一人物である物的証拠をもってきてペナルティを与えるのなら、私も態度を考えないわけではありません
もちろん、何にどう抵触して何を根拠にどんなペナルティを課すかはスレルールで明文化されている範囲ですが

性格破綻とか卑劣漢認定をされている人物が事前確認されていましたから、スレルールが無関係な書き込みを許容している点は重要です
「個人に対する明確な中傷」に対する反論を禁止していないわけで、92で書いたようにこれを禁ずる動きはやはり非道のなせる業と言うことでしょう
法治国家では自らも法に縛られることが自明ですが、人治主義を愛する丸出しさんは自分未拘束を地で行く動きで、これを禁じにかかりそうですけどね

まあ、再三にわたる「質問に答えろ」は、相手の立ち位置とかを測れないあなたらしくていいんじゃないですか?あくまでも個性と言う点ではですが
ただ、法の平等とか人道とかを考える脳ではないと思いますから、近現代人と同様の価値観を獲得してからスレの仕切りをやった方が公平でいいと思います
129名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 22:30:43.07 ID:UErJ/aqD0
>>128
このスレ主に道理は通じませんよ。ただのキ◯ガイです。
130長文 ◆ogp37XtQvY :2011/08/09(火) 23:12:39.88 ID:vPfo3NTd0
「コテつけた私を特定するような書き方を避け、中傷をやめろ」と言うことですが、なぜだか分からないみたいなんですよ
元々コテとトリをつける羽目になったのは、私が成りすましの被害にあったためですので、やめるわけにもいきません
無条件派は私にさっそく安価つけてますから、議論の皮をかぶった中傷目的の確信犯か真正の馬鹿のどちらかだと思います

総じて性根がどうしようもないため攻撃してないと精神を安定させられないようで、対等な関係というものを築けません
おまけに向こうが黙ればこちらは黙ると学習できるだけの知性がないのが痛いですね
自分が言い始めたら相手が言い終わらないと釣り合いがとれませんが、それだと言われて終わるため性根の方が我慢できないんでしょう

結局知性と人間性の問題ですから、その評価は納得できます
知性は道理に通じますし、人間性が大きく欠ければ基地外ですから
まあ、おっしゃる通りかと
131名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/09(火) 23:32:53.98 ID:aP8TIGag0
降伏文書が国際法上の条約であることによって、大日本帝国は無条件降伏したと
いう結論に達しました。
132名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/10(水) 06:09:24.06 ID:e0t54KL70
スレ主は板常連の大部分が排除されるようなスレを立てる外道畜生。
法学板のスレが相手にされていないのはいい気味だ。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/10(水) 07:45:40.42 ID:U3vJoP/v0
>>132
しかし、有条件のすべてとはいわないが
自称契約法以外の他の無条件派にも、あれこれ噛み付いてくるので大変な迷惑なのはお互い様だな。
即時取得間違えたアホは、不勉強もさることながら、情状面でも問題にならないよな。
134名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/10(水) 15:49:39.23 ID:wXGadidW0

>議論外の書き込みはスレルールに引っかかりませんし、そもそもルールが有効なら議論外の書き込みは誰の許可もいりません
>スレ初書き込みの92はもちろん、以降もスレルールに忠実で、議論にならないように注意して書いたり、議論外の話に終始しております

それなら、>>109の書き込みは何なのだろうか。明らかに本論議論ではないか。
お前の口実はわかったから、規則に不満なら答えられないなら出て行ってほしい。

君は「いやだいやだ、本なんて読みたくない。勉強したくない。勉強を強要するこのスレルールはキチガイだー」と喚く。、
それは非学問板でなら、そのような主張が許されても、いいと思う。
しかし、学問板ではコドモのわがままにみえる。

>>29の問題みてもわかると思うけど、ここの質問は公務員試験でも易問の範疇にあるようなのしか出題されてない。
Sシリーズでも、アルマでもいいが薄くて軽い法学書を読む程度の努力もできないのか。その程度で解ける問題。
そのレベルの低さから、ことさらに、この規則が歴板住民を排除するものとは思えないが

無条件降伏論争は歴史事項を扱う問題であるが、その性格法上学の基礎的素養は必須だ。
たとえば、医学や疫病の歴史を扱うのに、まったく医学に対する知見がない者が、その事項を扱えるだろうか。
別に弁護士じゃなきゃだめ、医者でなきゃだめというわけではない。しかし、歴史家といえどもその取り扱い事項の周辺といえる分野において、ある程度の知識は持たねばならない。
>>36の質問がまだ残っているから、もし君が学問としての議論をしたいのなら、少し自分で勉強して戻ってきてくれればいい。と

りあえず、君は、今の状態ではダメだ。多少時間かけてもいいから大人になって戻ってきてくれ。その時は喜んで迎えるよ。
135名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/10(水) 16:34:54.23 ID:8inCq5vg0
無条件降伏したとかいう敗戦国の日本が、対日戦勝国たるソ連・ロシアに対して、北方領土返還などと
いう『特別条件』を要求したら、無条件降伏ではなくなるぞ?
無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切
の条件は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ
「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
と書かれてある以上、日本がそれを無条件で受諾したということなら、北方領土に関して日本の領土権
は消滅したことになる。もちろん無条件降伏か否かに関わらず国際法はついてまわるが、それをいうなら
東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙であり、アメリカは日本に賠償金
を支払う必要が生じる。これに対して領土割譲は日露戦争のポーツマス条約でも定められているように、
国際法上の問題は皆無だ。またサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したということであれば、
敗戦国日本の側から戦勝国ソ連(ロシア)に対してソ連の違反行為を断罪することはできないはずだ。
東京裁判にはソ連の判事(I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した
裁判官であり、日本は侵略行動の罪で起訴された被告人だからだ。
そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙殺』されており、受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」
社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」であり、ソ連抜きの日本降伏など現実にありえなかったはずだ。
またいくらソ連の違法を言い立ててみたところで、罰則や制裁を伴わないのではまったくの無意味。
このままではせいぜい土下座してソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢にすがるしかない。

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

ただし北方4島が千島列島に含まれるかどうかについては、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
とはあるもののソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。

 ロシア外務省は24日、北方領土問題について「ロシアはこの領土(の領有)に関して
必要な全ての権利を有している。ロシアの主権は完全に合法的で疑う余地はない」とする
声明を発表した。前原誠司外相と枝野幸男官房長官が同日の衆院予算委員会で、北方四島
は「法的根拠のない状態で支配されている」と述べたのに反応した。声明は領有権主張の
根拠を「第二次大戦の結果」とし、それがヤルタ協定▽ポツダム宣言▽サンフランシスコ
講和条約▽国連憲章107条(旧敵国条項)−で認証されたとしている。(モスクワ 遠藤良介)
http://unkar.org/r/news/1298567439

しかし日本では、天然ガスのコストが高い。それはパイプラインがなく、液化してLNGタンカーで運んでいる
からだ。2000年ごろ、日本政府はエクソンモービルやロシア企業と共同で、サハリンからのパイプライン敷設を
計画したが、電力会社が拒否したために頓挫した。サハリンとの距離は2000km程度なので、世界の常識では
パイプラインで輸送するのが効率的なのだが、これが敷設されるとパイプラインの途中で分岐して電力会社
以外の企業がガスを使えるようになることを電力会社がきらったからだ。
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51725888.html

北方領土を割譲してしまえば、日露間の対立点が消滅して、日本は天然ガスが思う存分輸入できる。
対する米英は、大西洋憲章で定めた領土不拡大という、自分たちのメンツが潰されることになる。
また在日米軍はロシアの潜在的脅威を煽って居座るという口実が消滅してしまう。

重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html

どうしても北方領土と言い張るなら、日本は無条件降伏はしていないと内外へ向けて宣言し、
そしてソ連が判事として参加した東京裁判を破棄すべき。
136名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/10(水) 17:26:50.79 ID:o4KjE9G+0
暴論君の上から目線の発言集w

>>26
>しょせんその程度だから修士論文は通っても
>博士論文は拒否されちゃうのよ。
(誰に言ってる?)


>>34
>どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
>司法書士暴威はすっこんどけと。
(答え間違えてるぞ?)

>>43
司法書士ごときの意見など参考になりませんので
(司法書士ごとき?)

>>63
>コリアノロイドは立ち入り禁止ですよ。退場してください。
(今度は朝鮮人?)

>>85
>だからおまえは修士どまりなんだよw

>>88
>はやく博士論文あげろ


>>112
>おっと中国だったっけ。いずれにせよおまえらの引きゆがめられた愛国心が
>学術的視点まで歪めてることに気がつけないからいつまでも皿洗いのバイト
>やらされとんじゃボケ。故郷の家族に泣いて謝れ。

こいつの発言を並べると
無条件派は、日本語の達者な朝鮮人、中国人の皿洗いのバイト、司法書士、博士論文をあげられない修士の人という多種多様な人によって構成されているらしい。
こいつは、司法書士や修士生を馬鹿にしているから、もちろん、もっと素養がある人物ではないかと期待してウォチしていたが


wwwwwwwwwwwwwwwww
>>34
(藁藁藁

こいつ、法律まるでしらねえww
しかも、ぐぐって出した答えなのが丸わかりの引きこもりじゃねえか(藁藁藁

なんで暴論君は、偉そうにしてたの?
ひきこもりは、ぐぐることしかできない引きこもりなの?
ひきこもり、このスレの規則読めないの?
137長文 ◆ogp37XtQvY :2011/08/10(水) 20:34:11.10 ID:KpiFihY10
初めにまず書きますが、私は「有もしくは無条件派の人間について確信を持って区別が出来る」という自信はありません
この点は108にあるように同じ無条件派同士でさえ、相手が誰だか分からない状態に陥ることがあることから、非難されることではないと思っています
そもそも、コテとトリがない以上誤認を避けることは無理です

その上で書きますが、私はコテとトリを使っていますから、発言で誤認されることが少ないと判断できます
>君は「いやだいやだ、本なんて読みたくない。勉強したくない。勉強を強要するこのスレルールはキチガイだー」と喚く。、
彼が何をもってこのような誤解をしたのかは分かりませんが、私を誰かと混同・誤認したりするような機会はほぼないと言っておきます

私はかつてこの議論の中で成りすましの被害にあい、以降コテとトリをつけていますが、これにより初見の第三者は私を認識できるようになりました
その認識される私の立ち位置は、「悪意の推測による悪意の独断によって悪意的に断定される」ことを容認することができません
事実とは違う刷り込みがうながされている場合、「中傷にあたる」と見なすしかのです

とくに「究極神」とか「本なんて読みたくない」と断定する書き込みが、悪意の立場から書かれていることは明白で、明らかに誹謗中傷の類いです
繰り返しますが、このスレで議論する気はありません
しかし、中傷に対して(特に意図して矮小なキャラクターとして書くような中傷に対して)は座視できない立場です

彼の心の中にある「長文君の主張や立場」とスレの私の主張や立場にはかなり大きな開きがあります
この結果、彼の行っている私に対する言動は、かなり的を外したものになってしまいました
いい加減、分かってくれるといいのですが

そして彼の109に対する非難ですが、私の主張や立ち位置に対する認識同様、まったく言われもないことです
92もそうですが、私はあらかじめ議論武器の放棄を宣言したのであり、これはまさに未参加表明の前段階です
私に攻撃の意図があれば、無条件派がドイツの判例に対して無頓着であることをわざわざ先に教える必要などないのです

礼砲の始まりは砲に弾が装填されていないことを示すため、砲を空撃ちすることに始まります
装填に時間がかかった大昔において、空砲を放つことは奇襲攻撃の意図がないことを示す儀式でした
つまり武器の無力化や手の内を明かすことは、攻撃意図の放棄宣言にあたるので、私はこちらの立場を含めて発動条件や意図などを詳しく書くべきなのです

袖口の武器を落とす握手や休戦同様、無力化は敵対者同士が話し合う前作法であって、それを対立議論の一環とするとは小児的で勉強不足でしょう
私は「質問や議論をする気はない」と書いており、ここで議論誘導をすればコテとトリで信用を失うのは簡単な話となるため、立場が抑制前提と分かるはずです
138名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/10(水) 20:34:18.67 ID:wXGadidW0
>>135
>ヤルタ協定で『千島列島ハ
>「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
>と書かれてある以上、日本がそれを無条件で受諾したということなら、北方領土に関して日本の領土権
>は消滅したことになる。

おっしゃるとおりと思います。
あなたは一応、条文を重視する姿勢があるので好感を持ちます
139名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/11(木) 10:48:14.90 ID:Wygh/ksa0
無条件降伏と有条件降伏でどうちがうんだか。
国賠で原告有利になる他は、右翼の自己満足だろ。
140名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/11(木) 12:13:50.31 ID:Wygh/ksa0
>>124
ポ宣言の条項は、不法の条件ではなく、注意的規定という意味で、条件とは言えないと説明する方が端的である。
141名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/11(木) 19:32:46.59 ID:8trZUcy90
「無条件降伏」という概念の法学上の不明確さがそもそもの論点。

さんざん云われるように国際法上で慣例上にみとめられ、あるいは戦時国際法上で
合意された国家の諸権利は保護されるのに『無条件unconditional』と表現していること、
これが問題になる。諸国の国内法は法実証主義が取られているのに第二次大戦、とくに
戦後の賠償処理、東京裁判、ニュルンベルク裁判では自然法論が積極的に取り入れられ
実定法ではなく『理性・良心・常識』から交渉され判断され、あるいは判決された。そこで
問題とされるべき法源つまり正統性の問題が完全にブラックボックスに入れられている。

現象としては右翼のいう領土問題、中韓のいう賠償問題、保守のいう東京裁判・おしつけ
憲法問題になるが、根本として「誰の権限における正統性において裁決したか」が法論上の
問題。グスタフラートブルフは英米だとほとんど言及されることの無いけれども日独だと
大学でよく触れられるのもそのせいね。
142名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/12(金) 06:15:33.12 ID:YNBaxYXi0
無条件降伏は法学上の概念と言えるのかどうかすら疑問だ。第二次大戦の終了過程の
説明としてしかこの用語は使われない。第二次大戦後に無条件降伏がおこなわれたことが
ないばかりか検討されたことすらない。もちろん今後ともないしありえない。現代の
武力紛争に関する国際法体系の中には無条件降伏の入る余地はない。
143名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/12(金) 07:47:43.68 ID:ep+9zSxG0
無条件降伏というのを語意のままにとれば
「条件」のない「降伏」となるであろう。

「条件」は法学的用語である、「特約」ということになるであろう。
「降伏」というのは「白旗を揚げて降参する」
語意のままにとれば日本は確実にそれに当てはまる。

ただカイロ宣言に「日本の無条件降伏」という記載があるので
日本が無条件降伏したというのは、定義に関わらず、結論を左右するものではないというのは判例の言うとおり。
144名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/12(金) 09:07:56.91 ID:ep+9zSxG0
>>140

>注意的規定

なるほど。その理解の方がしっくりくるね。
最近、話題になっている原子力損害賠償法 3条1項但書も注意的規定にすぎないというのが法律家の中では通説らしいが、基本的にはそれと同じか。
145名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/12(金) 15:12:16.53 ID:YNBaxYXi0
法学板のスレは放棄か?
146名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/12(金) 18:39:16.80 ID:J5YXVrxl0
条約である降伏文書に無条件降伏とあるから無条件降伏。これだけが真実。
147名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/12(金) 23:27:25.19 ID:4lWyvq2D0
http://www.youtube.com/watch?v=44Ic2TsrV18

子供の頃にNHKの番組に陰気くささにすごい嫌悪感を覚えて以来、NHKが大嫌いで
一切見ていませんでした。 
ただ自分の好き嫌いとは別問題として、公共性という言葉に押されてなんとな
く今まで受信料を払ってきました。
でも友人の、「いったいどこの国の国営放送だよ」って言葉に気付かされ、
私が払った受信料の一部が、たとえ極わずかでも韓流ドラマの代金として
韓国に支払われるのがどうしても我慢できなってきて解約しました。
148名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/13(土) 08:45:45.17 ID:IbhFAHud0
>さんざん云われるように国際法上で慣例上にみとめられ、あるいは戦時国際法上で
>合意された国家の諸権利は保護されるのに『無条件unconditional』と表現していること、
>これが問題になる。


うむ、俺は有条件派としてその見解もありであると思う。
『無条件unconditional』なら、あらゆる国際法上の権利は認められるべきではないと思う。
したがって、無条件降伏したドイツでは、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、
レイプしてもまったくokだ。
149名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/13(土) 11:34:31.00 ID:PU4UmE950
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110813-00000087-san-soc
遺族ら高齢化、照合急ぐ シベリア抑留解明、時間との闘い


いよいよ、原告も高齢化してきたな

日本の判例が無条件降伏のまま結論を維持するか
それとも、有条件派が最後の逆転勝利で政府から賠償金を勝ち取るか

ぼちぼち最後の戦いになるんじゃね
150名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/13(土) 13:17:06.04 ID:wXvrOUdg0
軍人年金と慰労金だけじゃまだ不満かね。金銭ではなく名誉の問題だとおっしゃるなら
そのとおりなんだが、ご老人たちはサヨクと売国奴に便乗ノミダニされてるとしか思えんよ。
151名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/13(土) 13:20:18.86 ID:wXvrOUdg0
戦争捕虜として失った名誉を取り戻すために、国家あいてに戦後延々と裁判してたヤシもいれば
市井に復帰して家族と社会の中で回復していったヤシもいる。それぞれの戦後であっても、誰かに
責任を取らせる戦いが本人には満足でも報われるとは思わないねえ
152名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/13(土) 15:04:29.98 ID:PU4UmE950
戦災者を皆非難するわけではないが
シベリア抑留に限らず、降伏後のの日本に何ができたんだと思うわ。
なるほど平時なら、国外の日本人を保護する義務はあるだろうけど
当時の日本は連合国の支配下であって、保護しようにもそれができる状態に無い。
日本側に過失責任を求めるのは難しいだろう。

それに賠償請求するなら政府でなくロシアでは?
有条件派は頭がおかしい。
153名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/13(土) 18:43:53.46 ID:wzE7Ba3h0
この判決を読む限りでは無条件降伏か有条件降伏かは
全然争点になっていないが。
154153:2011/08/13(土) 19:50:30.83 ID:wzE7Ba3h0
155名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/13(土) 21:38:57.03 ID:wXvrOUdg0
ソビエト(連合国)への請求が不可能だと判例で確定したから
あとは名誉の問題だよ。
156名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/14(日) 08:53:47.45 ID:GStMCQN+0
>>155
日本国への請求が退けられただけだ。ソ連への請求の是非は
全く問題になっていない。
157名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/14(日) 10:14:06.93 ID:xutWyaiW0
日本政府をつうじた連合国への請求か。
158名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/14(日) 11:38:28.47 ID:GStMCQN+0
>>157
サンフランシスコ条約、日ソ共同宣言で相互の請求権が
放棄された。無条件降伏か有条件降伏かとはもはや関係ない。
159名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/14(日) 18:27:49.22 ID:xutWyaiW0
そうそう。ここの「判例では〜」のひともそれが分かってないじゃないのかな。
160名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 09:09:33.27 ID:VdaRCiBp0
>>158
この手の戦後保障は、多くはプロバガンタ目的訴訟だから
訴訟要件(原告のハーグ条約上の請求適格があるか)より、(本案要件)日本政府に責任があるかを認めさせる意義は大きいだろう。

判決に
日本政府には責任はある。しかし、原告にはハーグ条約上の請求権は認められない。」
まで、判決書かしてしまえば、あとはサヨクマスコミが大騒ぎして「原告逆転勝利。裁判所が国の責任を認めた」とトップ記事で宣伝するだろうな
161名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 09:22:46.87 ID:VdaRCiBp0
>>158
あ、よくみたら賠償金放棄で結論付けていたか
でも、「裁判所が国の責任を認める。しかし、賠償金は放棄された」と判決文に勝てばこの手の宣伝訴訟では9割方原告勝利だろう。
原告も馬鹿ではないから、賠償放棄それていることなんてのはわかっている。大事なのは「国の責任を認めさせる」の一点だろうから、無条件降伏論争に持ち込まれる可能性はあると期待していいかもよ
162名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 09:48:29.70 ID:VdaRCiBp0
>>154
俺はこっちの判例の方が有名だと思う。
判例タイムズと調査官解説付き
一  「自国民捕虜補償の原則」の適用について
 原告らが国際法上「捕虜」の概念に該当するかは、捕虜条約の適用対象が逐次拡大されてきた捕虜法規の変遷のもとでは、問題のあるところである。
 (中略)
八九九年、ロシア皇帝の提唱のもとにヘーグにおいて開催された第一回万国平和会議においては、捕虜の地位に関し、「陸戦の法規慣例に関する条約」及び
 付属規則「陸戦の法規慣例規則」が採択され、二四か国が批准し、同会議では前記一八六四年ジュネーブ条約を海戦にも適用を拡大した
同条約の一条は、「軍人及軍隊二公務上附属スル其ノ外ノ人員ニシテ負傷シ又ハ疾病二罹リタル者ハ其ノ国籍ノ如何ヲ問ハス之ヲ其ノ権内二交戦者二於テ尊重看護スヘキモノトス(以下略)」と、
 また二条は「前条二依リテ与フル看護ノ外交戦者一方ノ傷者又ハ病者ニシテ他ノ交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜トシ俘虜二関スル国際公法ノ一般規則ヲ適用ス(以下略)」
と規定し、戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者だけを捕虜とみなし、無条件降伏等により武装解除された者を想定していない。
 (中略)
 ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
 交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
(中略)
 右に認定したところによれば、捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきたが、第二次大戦当時に日本とソ連との間で適用される捕虜の取扱いに関する条約はヘーグ陸戦規則であったもので
 (同条約には総加入条項が存在するところ、第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)
それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
 しかしながら、以下において問題となるのは、国際慣習法の成立とその適用であるから、無条件降伏及び武装解除後にソ連に拘束され抑留された日本人将兵である原告らについてその主張の「自国民捕虜補償の原則」による請求権が成立するかは、
 専ら国際慣習法の成否及びその内容の問題であるといわなければならない。

 以下省略するが、結論的に
 判例は結論的に降伏敵国人員(無条件降伏した国の兵士)には、「自国民捕虜補償の原則」の適用の慣習法は成立してない。
 原告の請求を棄却する。とした。


だれかこの判例の原文もってないか
163名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 10:18:47.47 ID:VdaRCiBp0
>>152
よくある誤解の一つだな
上記判例の平成元年4月18日シベリア抑留捕虜補償請求事件調べればわかるが

原告はソ連が不法に抑留したことを主張しているのでなく、日本が不法に抑留者を放置したという点についての賠償をしている


原告らは、我が国がソ連による長期抑留及び強制労働を放置したと主張する。
 我か国の無条件降伏により、我か国の国家主権は講和条約発効の日まで制限され、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、
降伏条項の実施のため必要と認める措置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれることになったのは、公知の事実である。
連合国は、間接統治の方策を執ったから、我か国は、憲法を制定し、国会において法律を制定し施行することかできたが、講和条約発効前においては外交の権能をもたず、国家主権を対外的に発動する手段を持たなかった。
したがって、我が国の政府がソ連による日本人将兵の長期抑留及 強制労働を解消しようと欲しても、これを実現するために有効な手段は存在しなかった。もっとも、政府は、何らの努力をもしなかったというのではなく、
〈証拠〉によれば、政府は、昭和二〇年九月一三日、ソ連からの日本人抑留者の引揚げに関して総司令部に対して援助を申し入れ、総司令部はアメリカ政府にソ連との交渉を要請した結果、
アメリカにより対日理事会での日本人送還の働きかけや米ソ交渉がなされることとなり、ソ連は、昭和二一年九月、翌月以降シベリア、樺太から日本人を送還すると発表し、
同年一一月二六日には米ソ間に引揚げに関する暫定協定が、同年一二月一九日には同じく米ソ間に日本人捕虜を毎月五万名送還するとの協定が成立したが、その実行が十分でないため、翌昭和二二年三月、
アメリカはソ連に対し協定の厳重な履行を要求し、以後も総司令部又は連合国軍最高司令官からソ連に対し協定違反に対する抗議、声明、追及がたびたび行われた事実が認められるから、
我が国政府の総司令部に対する働きかけの存在が推認されるところではある。
 しかし、いずれにせよ、我が国の政府の果たした役割が顕著ではなかったとしても、連合国占領下の日本について、外交保護権不行使を理由とする国家賠償請求が成立する余地はないものというべきである。
164名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 10:29:15.93 ID:02GJn6Qf0
国際法上の国家の義務は当該国際法に特段の定めがない限り
其の受益者である私人に義務履行請求権を付与しない。国際不法行為と
私人の損害賠償請求権との関係も同じ。
165名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 10:52:58.43 ID:WYz3jR+H0
>>154の判決文(平成21年10月28日)より、
「(4) とはいえ,その解決は,立法裁量の問題に止まるものであって,政治的決断に
待つべきものであるから,」

・・・これを受けるが如く政治決断による立法が行われた。(平成22年6月16日に成立、交付、施行)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって
劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な
強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る
強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者
に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰藉するための特別給付金を支給
するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定に
ついて定めることを目的とする。
http://www.ron.gr.jp/law/law/ussr_yok.htm
166名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 12:31:38.64 ID:VdaRCiBp0
>>165
あら、立法的な解決ついているんだ
それなら>>149の訴訟目的は何?
金貰えるようになっているのなら、原告が改めて訴訟起こす理由は何?
167名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 12:34:35.74 ID:VdaRCiBp0
よくみたら、立法的解決はなされていて、原告はもう訴訟起こす必要がなくなったのか。
それなら、もう無条件降伏の判例は事実上変えられることなく固まったと考えるべきだね。
168名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 12:43:34.35 ID:02GJn6Qf0
>>166
国家賠償。
訴訟の形式を借りた反日運動だからね。
慰安婦問題でも女性平和基金に反対して
訴訟や国連への工作を続けてるしな。
よく誤解されてることだけど、彼らが「見習え!」と言ってるドイツは実は国家賠償を
していないんだよ。ナチス犯罪はナチスという私的犯罪団体の行為でドイツ国家の
行為ではないから国家賠償はしないという立場で一貫してる。だから、賠償と呼ばずに
補償と呼んでるんだ。犯罪被害者給付金のようなものだね。「日本もドイツに見習って
"戦後補償"をしろ!」と叫んでる連中が国家"賠償"を請求する訴訟を起こしてるのは
矛盾だが、彼らにとって法理はどうでもいい。反日原理主義だ。
169名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 12:47:23.13 ID:VdaRCiBp0
>>168
やはり左翼か
有条件論ってもともと解雇されたくない共産党員が主張した理論だしな。
有条件派=キチガイサヨクでFAだな
170名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 13:23:59.64 ID:WYz3jR+H0
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110813-00000087-san-soci
この訴訟の「そ」の字も無い報道に

>>149
> 日本の判例が無条件降伏のまま結論を維持するか
> それとも、有条件派が最後の逆転勝利で政府から賠償金を勝ち取るか
>
> ぼちぼち最後の戦いになるんじゃね

>>166
> それなら>>149の訴訟目的は何?
> 金貰えるようになっているのなら、原告が改めて訴訟起こす理由は何?

と反応するウスラバカ

>>168
> 国家賠償。
> 訴訟の形式を借りた反日運動だからね。

>>169
> やはり左翼か

立法の意義も解さずおかしなレッテル張りに勤しむな!

>>168
> よく誤解されてることだけど、彼らが「見習え!」と言ってるドイツは実は国家賠償を
> していないんだよ。

旧西ドイツは1954年1月31日に「旧戦争捕虜ドイツ人の補償に関する法律」を制定し、
国家による補償を行っている。
171名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 13:44:48.23 ID:WYz3jR+H0
(2010年5月27日)

 わが国においては、シベリア抑留者に対する戦後補償はなされていない。同じシベリア
抑留者が多数出たドイツでは補償が既になされているということなので、調べてみる。

 ドイツで(当時西ドイツ)は、抑留保障が1950年に始まり、帰還者の救済に関する
法律が整備され、1954年に制定されたドイツ人戦争捕虜補償法のもとで抑留保障等の
措置が講じられた。

 この背景には、西ドイツ政府が、さきの大戦をきちっと分析し、資料を収集して、
捕虜史委員会を設置、シベリア帰国者を含む40万人の復員兵の証言を活用して、
全22巻のドイツ戦争捕虜の歴史で掌握したということがあると長妻衆議院議員(現厚労大臣)
が数年前の抑留者補償の国会審議で指摘している。
http://miti.sblo.jp/archives/20100527-1.html
172名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 15:37:42.10 ID:C0RgFk5W0
>>162の判例は、今までの国賠と視点が違うね

「自国民捕虜補償の原則」の適用について、原告らが国際法上「捕虜」の概念にあてはまるかという点を判例は批判している。
「捕虜」にあたれば原告はシベリアで働いた分の国から給料がもらえるわけだが
「捕虜」とは「戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者」を言う。
日本の場合、先に国のほうが無条件降伏してしまったから、「降伏敵国人員(無条件降伏等により武装解除された者)を国際法は想定していないから、彼等は「捕虜」ではないと言っている。

軍隊が無条件降伏した場合は、彼等は「捕虜」だけど
国が無条件降伏してしまった場合は、彼等は「捕虜」じゃない。

という理解なんだね。判例は
173名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 17:16:28.13 ID:02GJn6Qf0
「捕虜(あるいは俘虜)抑留は適法だがソ連の日本軍将兵連行抑留には適法性が
ないから原告は捕虜ではない単なる不法被抑留者」と、まあ、こう言いたかったん
じゃないの?
174名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 17:43:30.81 ID:VdaRCiBp0
>>173
前スレでも、そのあたりの論争があったね。
おきまりのように、有条件派が白旗挙げて降伏してたけどw

有条件派の主張だと、「シベリア抑留そのものは合法で、取り扱いが違法」という判例の読み方らしいw
無条件派は「そんな馬鹿な話はなく、抑留そのものが違法」という見解。

有条件派は、シベリア抑留を合法とする時点で、これは完全にサヨクの解釈
175名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 17:46:13.14 ID:LaYRye9P0
寝言はいいから、おまえははやく博士論文あげてこいアホ
こんなとこでルサンチマンぶちまけてるからいつまでたっても負け犬なんだよww
176名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 17:47:54.83 ID:LaYRye9P0
判例解釈では「国家無条件降伏」も「国家有条件降伏」も関係ない。
まじめにやれ。学者ならいつまでも偏見に囚われるな。
177名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 17:52:40.84 ID:VdaRCiBp0
>>176
判例ははっきり「日本国(軍でなく)は無条件降伏」したといっていますが、それが現実
逆に有条件だと主張しているのはサヨク原告。これも現実。

それよりお前は退場になったはずだろ。もう書き込まないでね
178名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 17:54:08.61 ID:LaYRye9P0
だからそれは傍論だろ。おまえは素人か。
179名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 17:58:04.47 ID:VdaRCiBp0
>>178
傍論と判断しているのはお前だけで、ここの多数派は「判決理由」としている。
これが現実。
180名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 17:59:20.61 ID:LaYRye9P0
おれはしらんが、おまえんとこの中国の法体系はどうなってんだ。
そもそも大陸法系の法実証主義だったんじゃないのか?地方議会選出の参審員制だから
判例についてどういう解釈を採用してるのかしらんが、いずれにせよ制定法と慣習法が主要な
法源なはずだから、おまえんとこですら、おまえのような得体のしれん「判例研究」は意味がない。
ましてや英米法の立場にたったとしても「傍論」ばかりをつないで論文書いてどうすんだって
なんどもいってやってんのに、まだ分からんか?
181名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 18:00:43.61 ID:VdaRCiBp0
ちみは、「即時取得」も知らないのでしょ? 判例も読めてなかったのでしょ?
その一人が、「これは傍論だー傍論だー。判決理由とは関係ないんだー」とか言っても
説得力ないよね^^
早くスレから出て行きなさい
182名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 18:02:08.16 ID:LaYRye9P0
>>179 わかって無いな。判例だと主張したいのなら、個別の裁判事例でまず論文を書いて
該当箇所にratio decidendiの存在をまず学会に問えっつの。固まってないレンガばっかり
あつめてレンガの館を建てましたが、よく見たら泥の館でした、ってのがおまえの主張。
183名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 18:04:14.85 ID:VdaRCiBp0
>>180
だから、この「判決理由」を、あえて「傍論」レッテル付けるなら
まず君がスレ議論参加資格を得た上で、ここの法学徒(大半は傍論否認派)と正々堂々と議論して打ち負かせばいい
184名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 18:12:40.68 ID:VdaRCiBp0
>>182
君こそわかってないな
判決は、主文と判決理由によって成り立つ。民事訴訟法253条における記載必須事項

逆に、傍論というのは判決文の記載必須事項でない。
必須事項でないから、いわゆる「司法のしゃべりすぎ」という特殊事情のケースはともかく、「傍論」をかくほどひまな裁判官は少ない。

これら判例が、すべて記載必須事項でない例外なのかww
例外の多い国だなww
裁判官もそこまで暇じゃねーよw

なお、「傍論」というとたいてい、「なお書き」みたく書いてある。
そう書いてあれば、いいんだけどな。
185名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 18:16:00.71 ID:VdaRCiBp0
判決は、主文と判決理由によって成り立つ。民事訴訟法253条における記載必須事項
逆に、傍論というのは判決文の記載必須事項でない。「傍論」というとたいてい、「なお書き」みたく書いてある。 例外事項

これだけ数多の判例をすべて「傍論」とするのは苦しいな。
あとお前の>>26の要約。「判例といえるのは…」という部分は間違っているぞ。判例もまともに読めないのか。


君は池沼なのか。なぜ即時取得ができなかった?
みんなも迷惑しているのだから早く出て行けよ
186名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/15(月) 19:52:11.41 ID:C0RgFk5W0
>>141
>>180
>法実証主義

無意味かつ、難解なだけのこの用語がでた
>>141をひそかに注目してしてたが
やはり、即時取得わからなかったやつか。

今後はうぉちワードに「法実証主義」を入れとくよ
トンクス(・∀・)
187名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/16(火) 06:12:15.86 ID:6SOIOSnO0
どっちでも同じだわな
188名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/16(火) 12:15:13.89 ID:5CaM1mTt0
>>180

>いずれにせよ制定法と慣習法が主要な
>法源なはずだから

まさに、そのとおりだと思う。わかっているのではないか?

そして、その実定法(降伏文書)の解釈・適用を試みているのが
判例とここの議論なのだが
189だつお ◆t0moyVbEXw :2011/08/16(火) 12:23:57.07 ID:ercWmAyT0
まったくそのとおりだが?

>>148
>『無条件unconditional』なら、あらゆる国際法上の権利は認められるべきではないと思う。
>したがって、無条件降伏したドイツでは、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、
>ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、レイプしてもまったくokだ。

1945年・ベルリン解放の真実―戦争・強姦・子ども
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4768477720/

あーあ。

野獣みたいな劣等スラブ人種に、優秀なゲルマン人女性が犯られちまったよ・・・

ところでゴリラのオスの男根を、人間女性の膣にぶち込んだら、どうなると思う?

大抵の女性は強姦されると、大量のドーパミンとアドレナリンが分泌されるから、ありえないほどの快感を覚える。
吊り橋効果と似ていて、強姦魔に襲われて恐怖を感じた時に、アドレナリンが大量に分泌され生理的に極度の興奮状態に陥る事により、
自分が恋愛をしていると脳が錯覚して、脳が快感を与えるドーパミンを分泌してしまう為、体が快感を覚えて反応し、
挿入からしばらくすると、 膣が充血する事で、膣が刺激される度にピストン運動にあわせて脊髄反射で腰を振ってしまったり、
クリトリスや膣内の性感帯が過敏になり、痛みに対して悲鳴を上げるように、快感に対してよがり声をあげてしまうわけなのです。

女は強姦されるともの凄く感じるって本当?
http://www.rakueden.com/archives/576
190名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/16(火) 15:08:47.12 ID:HYXwtORR0
無条件降伏と有条件降伏論の論理的帰結の違いを考慮すると

いずれの説の立場をとるにせよ、大日本帝国政府と大本営は、降伏文書を通じて、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、
降伏条項を実施する為適当と認むる処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれること、ポツダム宣言とカイロ宣言の条項などを受け容れている。
このため占領中は、この限りに於いて連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の命令と指示にしたがう必要があった。


という点は共通ですね。

ただ、無条件降伏の考え方が両者は根本的に異なりますから完全な一致というのは難しいような気がします。
たとえば、有条件派は、>>47氏や>>189氏が端的にまとめてくださっていますが、
「無条件降伏とは、国際法上の一切の権利が否定される状態」というイメージ的な定義を立てて演繹的に日本は一部条約上の権利があったから有条件だと結論つけています。
この考え方の論理的帰結としては、無条件降伏した日本兵、ドイツは、まさに一切の国際法上の権利は否定されますので
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。
つづけて考えていくと、ドイツは戦争で奪った土地以外の民族自決権に掛かる領土保有も否定されたり、永久に併合されてしまっても構わない。
また、シベリア抑留も、抑留そのものは適法であるとかいう話になります。
さらに、国内的には、日本には原告が言うように、占領下の日本にも賠償責任を発生させることができるので、まあ左翼といわれる方々が国家賠償責任を追及することもできます。

無条件派は、無条件降伏しても国際法上の権利は保障されるという立場をとるので、上記の結論をいずれも否定します。
違いは、占領下政府の国家責任、ドイツ、日本兵の扱いにおける結論ということになりますね。
191名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/16(火) 15:52:01.23 ID:5CaM1mTt0
>>189
国際法の法源が条約と国際慣習法に求められるのなら
当然、降伏文書と慣習法に求めるしかないだろう。
お前の理屈は有条件派の自己理論にあっても、実定法にはない理屈である。

お前は法律をかじったことがあるのか。質問をしていいだろうか。
192名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/16(火) 19:33:10.93 ID:5vtlZxXJ0
>>2-12,>>14-15 判例も国会議事録も辞典も
全て国際法の法源では無いな
193名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/16(火) 20:20:44.67 ID:6SOIOSnO0
>>192
いいことを言うねえ。
194名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/16(火) 20:42:29.88 ID:5vtlZxXJ0
>>193
バカが立てたスレだから仕方ないな
195名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 08:40:41.01 ID:WyL14P0G0
>>192
即時取得もわからない人に何言っても無駄かと思いますが。
国内判例は確かに国際法の法源ではないのですが
天下の最高裁や東京高裁の裁判官が下した国際法の解釈ですからね。
そこのクラスの裁判所ともなると国際法の専門家も沢山揃えているでしょうし。

我々が名無しが判例に対していくら反論してもそれを覆すのは事実上難しい。

国会議事録などは全く同意ですけど(笑)
>>1さん、それは余計ですよね。
196名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 11:12:37.30 ID:ZvLhCdOP0
>>192

>国内判例は確かに国際法の法源ではないのですが

これも、間違い。
国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、全く無視できない。
国内判例も、国際法の原理に反しない限りは、実定法に準じて国際法と同様の法源となる。
「トレイル溶鉱炉事件」とか有名だろう。あれも国内判例。
国際法判例百選も半分は国内判例だ。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/ir-navi/senmon.htm/kokusaihou.htm
国際法の学び方

C判例集・辞典
 国際法も国内法ほどではないが、裁判判例によって法の解釈・創造が行われる。
しかも紛争解決手続は多様であり、国内裁判所も国際法を解釈して判決を出すことがある。

そのため国際法をより深く学ぶために判例集を活用してもらいたい。最新の代表的判例集としては以下のものがある。
 @松井芳郎編集代表『判例国際法[第2版]』(東信堂・2006)
 A山本草二他編『国際法判例百選』(有斐閣・2001)
197名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 11:17:40.66 ID:ZvLhCdOP0
ICJ判例も国内判例も、条約や慣習法と矛盾対立かれば、判例より実定法が優先するという話にすぎない。
しかし、矛盾しなければ、国際法同様の法規範になる。実定法を解釈しているのが判例だから。
しかし、国際法のプロ集団である裁判所が、実定法と矛盾する判決をすることはほとんどない。だからほとんど判例は国際法と同等
198名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 11:19:20.37 ID:ZvLhCdOP0
ICJ判例も国内判例も、条約や慣習法と矛盾対立があれば、判例より実定法が優先するという話にすぎない。
しかし、矛盾しなければ、国際法同様の法規範になる。実定法を解釈しているのが判例だから。
しかし、国際法のプロ集団である裁判所が、実定法と矛盾する判決をすることはほとんどない。
だからほとんど判例は国際法と同等
199名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 11:29:47.50 ID:ZvLhCdOP0
どうも勉強の足りてない人がいるようだ。

国際司法裁判所規定第38条は、条約>慣習法>一般原則>判例と掲げている。
これは、法規範として判例を無視していいと解釈している人がいるみたい(おそらく法学部の方ではあるまい)

この条項は、「ICJ判例も国内判例が、条約や慣習法と矛盾対立すれば、その時は後者が優先する」という当たり前の規定をしているにすぎない。

しかし、国際法のプロ集団である裁判所が、実定法と矛盾する判決をすることはほとんどない。

だからほとんど判例は国際法に準ずるの法規範になる。国際法(実定法のa項)を解釈しているのが判例だから。
200名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 11:40:12.93 ID:0WShLxzO0
おまえ、そこのいう「判例」は国際司法裁判所の判例のことだ。
まさか日本の司法当局の「判例」をそのまま直接適用できるとか
思って無いよな。
201名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 13:25:51.15 ID:csBDaOlr0

ただ、中心的な論点は、降伏文書とポ宣言、カ宣言をどう読むかだろう?
>>47が今までの議論をまとめてくれたけど、ここから進展してないわけだろ。


・カ宣言に「日本の無条件降伏」とある。
・ポ宣言に条件と呼べるものがない。
おおむね無条件派の言い分がとおってしまったことで結論はついたと思うんだよな。

前スレで、ポ宣言9項の「家庭に復帰」が条件か否かが最後の法律議論で
9項の条件性が否定された後は、事実上この論争は終わりだろ。
202名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 13:30:10.24 ID:csBDaOlr0
>>196
トレイル溶鉱炉事件かw
なつかしいなw
203名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 13:39:07.03 ID:csBDaOlr0
>>220
確かにそうだ。38条の「判例」はICJ判例と読むべきだ
国内判例には公平性が担保されてないし、類推適用の余地もない。
204名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 14:18:42.39 ID:vhfnwUWH0
>203
>200

頼むから、日本語をよく読んでくれ。(d)項だとか判例がICJだとか国内判例だとかはどうでもいいわけだよ。
38条は「判例と法が矛盾したとき法が優先する」といっているにすぎない

キーワードは「矛盾抵触したとき」に優先する
今回は判例と法が矛盾抵触しているという事態は生じてないだろ


国内判例は実定法である降伏文書などを実直に解釈して「日本は無条件降伏している」と結論付けた。(つまり争いは(a)項そのもの)
矛盾抵触なんて起きてないのに、暴論はICJ規則38条を持ち出してくる時点でアホだということ。
即時取得ができないやつの理解の範疇を超える説明をしているのを自覚しているから、これ以上の説明はしないがね。

>200は理解できるだろ
法学部ぽいから
205名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 17:04:17.29 ID:vhfnwUWH0
>>201
>中心的な論点は、降伏文書とポ宣言、カ宣言をどう読むかだろう?
まさにおっしゃるとおり。しかし、降伏文書をまともに読んだら、ほぼ無条件降伏という結論しかでないため
有条件主張の方は、観念的な「無条件降伏」を創造し、実定法の議論に持ち込まないようにしているんだよね。
(前スレのポツダム9項解釈論で叩きのめされてトラウマになっていると思われる)

彼らのいう観念的な無条件降伏とは、だつおや>>47の言うところにに近いのかもしれないけど
おそらく、完全な領土喪失、永久的な占領、併合及び人権の全否定……なんというか中世とか古代における国家の滅亡みたいなイメージでとらえているのではないか推察される。
しかし、それはあくまで、国際法にない、彼らのイメージであって、そこから演繹的に議論しようとしているから怖い

彼らの思考はわからないけど、もうそういう印象だね

>>1としては、彼らの知識を疑う言葉を何度も聴いてきた。もうイケヌマを相手にするの疲れた。

国家賠償は、賠償を法律が定められなければできない……
条約の最終解釈権は、裁判所でなく国会である……
明らかに「判決理由」で述べられている裁判所の見解を「すべて傍論」である……
条約は個人に適用されない……

これらはすべて、ある特定の一人の発言と信じたい(おそらくは即時取得の人かな)
206名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 17:07:59.73 ID:vhfnwUWH0

ぶっちゃけ。この議論が成り立ちにくいのは

有条件と主張する人が、法学部以外の人で、歴史は詳しい
無条件という人が、法学部の方で、歴史は普通

こういう対立になっているからだと思う。
スレ質問の対応でこれは明らかなので、否定できないだろうな

俺としては少しは有条件も答えられるような質問をすべきということで「公務員試験レベル」と書き加えたんだが
それに答えられるのは無条件派の人ばかりで……正直萎えるよ
>>29の質問に答えたのは、無条件派だし。すげーがっかりするよ

有条件派で、今このスレの主力の論客は傍論君だと思うけど、
その公務員試験より簡単な>>29の質問に最後の最後まで答えられず>>34の答えはねーだろ
長文君という方も、有条件派のカリスマだけど。ぶっちゃけまったく法律勉強してないよね?。だつおと同じイメージ先行型

もう両者の絶対的な知識の格差。
これはスレ規則の徹底化により、埋まるものと信じていたが
現実的には、有条件派に法知識が皆無なため一方的な締め出しになってしまった。

という微妙な住み分けになっているからだと思う。

無条件派のみしか書き込むことができないという状態は、議論を生むことができず
暇をもてあましたような無条件派同士の判例研究を議論する場となってしまったのかもしれない。
俺もこの点は申し訳ないと思っている。
207名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/18(木) 17:46:20.84 ID:vhfnwUWH0
>>36の質問を考えたのは俺だが、
>>29の質問ですら答えられなかった有条件の人のレベルわ目の当たりにして
質問を変えたほうがよいと思った(36の質問は彼らには難しすぎる)

質問を代えるよ。国際法という発展法律の質問は無理だろうから
今回は彼らの得意そうな憲法でw



A市は、市役所の前に、全く使用されていない公用地をもっていたが
あるBキリスト教団体が、この空き地を利用したいと申し出てきた。
過疎で悩むA市長Cは、どうせ利用しない土地であるし、
B団体の教会がくれば住民が集まってくれ、
税収も期待できると考え
無償で土地を貸した。

キリスト教嫌いのA市住民のDは、Cに対しいかなる訴訟を提起すべきか。
208名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/19(金) 08:41:48.16 ID:qvw99j3I0
まずおまえが質問に答えるカス
209名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/19(金) 09:31:33.41 ID:B5qp42Md0
まー同意する部分はあるだろうな。
多少法知識があいまいだったり、誤解が生じてたりするくらいは構わないけど
最初から、相手の話を理解する気がない。勉強する気がないってことになるとね。
おまけにやたら高圧的な態度をとるしな。

でも、このスレで一つわかることは、日本近代史板において愛国者を自称している連中は、まるで勉強してない。
ぐぐることしかできない能無しだったということだ。
210名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 10:05:03.41 ID:LMSZnRjw0
ていうか、法律板でもない板で、法律論争やってるおまえらがそもそも無理筋だと気づけよ。
ここは歴史を語る板なんだぜ。
すし屋でラーメンを注文して、「なんだこの店は!サービス悪いな。」と言ってるのがおまえら。
法律板でやるこった。
211名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 10:21:39.41 ID:XpciJRNI0
板の常連の大部分を排除するスレを立てるヤツはナラズモノだ。
法の支配の敵だ。ここから出て行け。法学板にも来るな。
212名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 10:51:14.86 ID:mPlzy2QE0
>>210-211

ここは学問版。ネット検索以外の行動しかせず勉強拒否の態度のやつこそ民族派スレのところにかえんな

>>132が言っているだろ。つまりそういうこと。
213名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 10:53:37.19 ID:mPlzy2QE0
失礼。アンカミス

>132じゃなくて、>>134
214名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 12:47:50.59 ID:d1ntYsTz0
てめえでてめえの質問に答えてりゃせわねーだろ
馬鹿のくせに他人さまに質問たあ無礼なんだよてめえは
さっさと論文上げてこい。
215名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 13:51:43.60 ID:pIcpM8IX0
>>212
あのねえ兄さん、板違いの話題を板違いの知識がない奴 スレ参入お断り、という非常識な俺様ルールを
勝手につくり、「ちぇっ、ここのスレ住人は知識が足らねえよ!」とかうそぶいてるs様がおかしい、
とおれは指摘しているんだよ。
歴史板で物理学系の話題をやって、「この板の住人は知識がない。」と言ってるのと同じ。
だから そもそも歴史板ではなく法学板でやれ、つーの。
216名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 14:47:47.74 ID:mPlzy2QE0
>>214-215
また、やだやだー俺は勉強できない!!したくない!!のわがままか
学問板以外での屁理屈としては通じるんだろうが…
217名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 14:52:39.19 ID:mPlzy2QE0
ひとつ質問だが
このスレにはそういうガキみたいなのがいるわけだ。だからみんなで合意して取り決めたルールだろ。
暴論君や長文君と異なり、質問にきっちり答えて参加しているやつもいる。

疫病・医学の歴史というスレがあったとして
みんながまじめに議論しているとき、医学・病気の知識なのいやつが感情論むき出しにして議論に参加してきたら
みんな迷惑ではないかな????

218だつお ◆t0moyVbEXw :2011/08/20(土) 15:47:50.85 ID:192OL8vO0
>>191
>お前の理屈は有条件派の自己理論にあっても、実定法にはない理屈である。

ナチの暗黒支配から世界人類を解放したソヴィエト赤軍にケチをつけるのが『無条件降伏』なのか?
ソヴィエト赤軍に歯向かえば、どんなキツーイお仕置きが返ってくるのか、わかってるのか?

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を棚にあげて、ソ連の非などあげつらっても説得力ゼロw
219だつお ◆t0moyVbEXw :2011/08/20(土) 15:58:16.83 ID:192OL8vO0
>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、
>レイプしてもまったくokだということになります。

ドイツ軍が東欧であれだけやってきたのに、その『お礼』は受け取らないのだとでも?
220だつお ◆t0moyVbEXw :2011/08/20(土) 16:04:12.71 ID:192OL8vO0
>>191
>お前の理屈は有条件派の自己理論にあっても、実定法にはない理屈である。

なら聞くが、ナチの暗黒支配から世界人類を解放したソヴィエト赤軍が、
どんな実定法で裁かれたというのだ?

無条件降伏したとかいう日本の裁判所が、ソヴィエト赤軍を実定法で裁いたのか?

何様だと思ってんだ。東京裁判で裁かれたのは日本、裁いたのはソ連邦。
そしてサンフランシスコ条約で日本政府は東京裁判を『受諾』したとのことだ。
つまりソ連邦が裁く側で、日本は裁かれる側であって、その逆はありえない。

ソヴィエト赤軍への反逆が、どんなおぞましい報復を招くのか、史実を調べてみろ!
221だつお ◆t0moyVbEXw :2011/08/20(土) 16:12:21.11 ID:192OL8vO0
>>191
>お前の理屈は有条件派の自己理論にあっても、実定法にはない理屈である。

よろしい。

ならその『実定法』とやらで、ソヴィエト赤軍を裁いてみろよww
222名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 16:49:35.23 ID:mPlzy2QE0
医学の話で思い出したが、なぜ有条件派は、ポツダム9項論争であんなに発狂したのか

その精神崩壊過程も学術的に検討する価値が高いだろうな。

条件付降伏論の最後の砦だったポツダム9項論争は判例も慣習法も確立しており、条件ではないことが明白だったが
長文君、だつお君、暴論君の三名がそこに拘って発狂した

無条件降伏論争の条件問題も熟してきたし

あの見てて可笑しかった精神崩壊過程を学術的に検討するか
223名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 17:26:36.69 ID:d1ntYsTz0
ここは、日本の、個人訴訟の判決文の傍論をもって国際法を論じようとする馬鹿の建てたスレだから
テキトーに隔離しときゃいいんだよ。馬鹿はじゃまだからこのスレから出てくるな。
224長文 ◆ogp37XtQvY :2011/08/20(土) 17:28:19.81 ID:sRZeGUlK0
やれやれ、奴はまた中傷に走り出しましたか
9項については元々私メインの議論ではありませんでしたし、主権問題との兼ね合いが取れないので深入りを避けただけなんですが
もういい加減主権問題に関する疑問とかをあっちで書いた方がいいのかなぁという気がしないでもない
225名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 17:29:41.61 ID:d1ntYsTz0
じぶんがまともに議論できないからスレ乱立させやがって。
そんなことだからいつまでたっても修士のままなんだよ。
226名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 18:54:33.80 ID:JWsYXTBz0
>>222

「家庭ニ復帰」が条件だといってた論争か。
あの時は、漁業協定は条約でないといっていた基地外が「ポツダム宣言第9項は条件だろ〜(´Д`)」とか抜かしていたのは笑えたな。
絶対に自信持っていたんだろうな。自信となっていた根拠が完全否定された後は、ソ連の抑留合法論を根拠にしてたw 左翼の理論持ち出しても精神安定させたかったらしいww
227名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 19:31:23.46 ID:mPlzy2QE0
>>225-227

はいはい。ここは学術的議論としてのスレですよ
学がない方の書き込みは一切禁止。馬鹿専用の民族スレがあるんだからこっちにわざわざ首突っ込んでこないように
かまってちゃん?

このスレ規則読めないの?
>>207の質問に答えてあげたらどうか。
228名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 19:38:33.78 ID:d1ntYsTz0
おまえがまず質問にこたえろカス。
ジサクジエンじゃなければなw
229名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 19:39:14.05 ID:d1ntYsTz0
このスレは馬鹿一匹を罵倒するためにあるんだといいかげん気が付いたか?
ん?
230名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 20:27:03.78 ID:mPlzy2QE0
馬鹿は二人いるだろ
即時取得と馬鹿をさらしたやつと長文くんだ
231名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/20(土) 20:33:14.14 ID:ALPZk/km0
管理人でもない人間が勝手に「決めた」マイルールなんか知るかいな。他人の排除宣言も自由だが
おかまいなしに入ってくるのも自由。それが巨大ネット掲示板だ。ノイズが気になるなら
自分のHPでやれ。ここはおまえの私物じゃない。
232長文 ◆ogp37XtQvY :2011/08/20(土) 21:04:01.45 ID:sRZeGUlK0
>>230
「馬鹿をさらしたやつ」が誰か知らんが、その人物は「即時取得」と「長文」とこの文を「書いた奴」とは別人だとする
これだとこの一レスで「書いた奴」込みで4人の馬鹿認定が発生だろうに、なんでこれで「馬鹿は二人」なんだ?
あれか、「馬鹿さらした奴」とこれを「書いた奴(ID:mPlzy2QE0)」の2人が馬鹿なんで「馬鹿は二人」なのか
233名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/21(日) 02:00:42.77 ID:RT28aCyC0
論文もかけず司法試験にも落ち続けるスレ主乙
新聞配達はちゃんと休まずやってるか?
234名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/21(日) 09:04:12.88 ID:1AYX58qG0
俺自身はスレ主にスレルールに批判的だが
確かに即時取得がわからないレベルと、
なると法律全体的の知識も、まあその程度のものしかないのだろう
と偏見をもって受け取られる危険性は高いだろうな。
そのような程度の人達が、法律の専門家集団である判例批判を行うのだから、

正直滑稽なことだと思うよ。
235名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/21(日) 09:33:51.30 ID:1AYX58qG0
原告&高野(この人達は、俺たちよりはるかに頭いいはずだ)の主張だって、
最後の最後まで判例に受け入れられることはなかった。学説の主流にもなってない。
原告と高野の有条件主張は個人的には筋道だって好感を覚える部分も少なくないが
どんな優れた学説も、最後の最後まで判例に受け入れられなかったんだかたらゴミだよ。
236名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/21(日) 11:52:59.53 ID:RT28aCyC0
スレ主は低脳で池沼。小学校の算数0点。
237名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/21(日) 20:00:36.87 ID:Olad5DRJ0
>>235
高野は無条件降伏論者でもなければ、有条件降伏論者でもない。
むしろ、ノンボリ型。
うそかまことか原告支持の論文書いているんじゃないかという噂が流れているだけだ。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
高野雄一「『ポツダム宣言』受諾の經過」 (国際法外交雑誌第四十五卷 第一・ニ合併號所収)から引用。
「[降伏文書] 第ニ項は日本側軍隊の無條件降伏の實施に關し第四項と照應し、又[ポツダム]宣言第十三項、
十一日附の聯合國囘答第二項に照應する。ここでも『日本國大本營及日本國軍隊」を無條件降伏の対象としてゐる。」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
高野は、降伏文書2項及び4項、ポ宣言13項は「軍隊の無条件降伏」を対象としている
とまでしかいってません

この一文で、高野は、高野は「政府の無条件降伏」まで肯定しているのか、否定しているのかわからないから断定しないほうがいい。
憲法学者は逆の意味で「条件付き降伏論」は多いけどな。
238名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/21(日) 20:06:23.98 ID:Olad5DRJ0
>>236
>>19

このスレ一番の傑作なのでテンプレ化してよろしいだろうか
両本人の許可がほしいので、よろしく

29 :名無しさん@お腹いっぱい。(無条件派):2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。


34 :名無しさん@お腹いっぱい。(有条件派):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。


119 :29です。(無条件派):2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>34
残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。
239名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 01:48:54.37 ID:NXJrrwwb0
自称契約法の専門家(笑

しかし30歳超えても修士どまりです(笑

司法試験7回落ちました(笑

しかも択一どまりです(笑
240名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 01:50:47.85 ID:NXJrrwwb0
もう生活保護なしには生きられません(笑

ママーwwwママーwwwwww
241名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 11:06:47.67 ID:WMlxV3rW0
>237
>高野は無条件降伏論者でもなければ、有条件降伏論者でもない。
>むしろ、ノンボリ型。
>うそかまことか原告支持の論文書いているんじゃないかという噂が流れているだけだ。

法律実務で飯食っている人間なら当たり前の話だろう。完全な独自論で起訴状挙げる弁護士なんていないぞ。
弁護過誤とまで言わなくても、今まで築いてきた信頼を一気に失うから、最終手段としての独自論主張も、地裁で負けたら諦めるのが普通。

高裁・最高裁の原告が登ってきているというのは、学者の見解でそれなりに有力である論文を引用してきたからこそだろ。
そういう学者は国際法の分野においては高野くらいしかいない。
弁護士も裁判官も、デフォで当時の法学雑誌、学術論文などはすべて目を通している。
原告も被告も裁判所も、当時の条件付降伏に関する論文をすべて網羅している上で議論を戦わせている。

それは常識的に見れば、ほぼ確実だろう。
242名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 12:16:27.07 ID:19/YujgL0
>>241

>弁護士も裁判官も、デフォで当時の法学雑誌、学術論文などはすべて目を通している。
>原告も被告も裁判所も、当時の条件付降伏に関する論文をすべて網羅している上で議論を戦わせている。

百歩譲って君の言う通りだとしても、結局裁判で敗れたんだろ?
裁判官も弁護士も、だいたいこの手の論点に関する法律論文を読み漁ってきているのに
原告はそれを持ち出して何度も訴訟しているのに

なぜ判例は60年もの間、無条件降伏の立場を変えなかったのか。
有条件降伏論は一度たりとも裁判で勝てなかったのか。
高野が死んでももうだいぶ時間が過ぎているけど、基本的に無条件降伏の立場をとる学会の大勢ですら変えることができなかったのか。

その意味をよく考えてほしい。
243名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 13:34:52.23 ID:4HI5QJDL0
>弁護士も裁判官も、デフォで当時の法学雑誌、学術論文などはすべて目を通している。
>原告も被告も裁判所も、当時の条件付降伏に関する論文をすべて網羅している上で議論を戦わせている。

一応学者の教科書も引用してみました。

山本草二(国際法学者) 国際法〔新刷〕 301頁
「わが国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方領土を合法的に占領した。(ポツダム宣言七項、降伏文書八項)

芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁
「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。
 10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
 12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」

芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 182頁
「たしかにポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない」

芦辺大先生は、日本の降伏は条件付という立場で、憲法学者のほとんどは基本的にこの立場です。
ただし、憲法学者はあくまで「日本国憲法は、ポツダム宣言の履行であり、押し付けではない」という考え方によるので、取り扱い注意です。
244名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 13:51:15.44 ID:4HI5QJDL0
高野の教科書はみあたりませんが、芦辺の教科書が引用していますので、まずはこちらを

「条約の内容が極めて一方的であり、この合意のしかたもまた一方的、命令的であっても、そこに合意が行われ条約が成立することを妨げるものではない」
高野雄一 国際法講座三巻243-44(1954)
245名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 14:06:40.50 ID:4HI5QJDL0
さらに芦辺先生は
芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
 しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」

という問題提起に関して

「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」


引用疲れました。
246名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 14:52:20.72 ID:4HI5QJDL0
「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された
『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。

「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に
於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、
即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、
『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。
この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。
要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、
日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」

これも参考になりそうです。
もちろん、>>242氏の言うとおり、法廷で全部出されて敗退している説を今更サルベージして意味あるのか?という反論されてしまえばぐぅの音もありませんが(笑)
しかし、法廷で敗れた説をサルベージして今の時期にわれわれが多角的に検討する必要する意味はあると思います。
247名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 14:55:55.25 ID:4HI5QJDL0
最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 裁判官栗出茂の意見


多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて
「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
248名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 18:05:31.32 ID:NXJrrwwb0
少数意見を出すことにはあんまり意味ないよ。むしろ多数意見が「無条件無条件」と声高に
叫んでるように見えても、その実質としてはGHQの指令に従えという判示(狭義の判例)しか
出していないんだから、GHQが北方領土のソビエト編入について合意できていないのなら
その命令を日本政府が重要視する法的・倫理的義務はない。

なお領土問題について直接日本の司法に問うた裁判がありましたかね?
日本政府は国後択捉を奪還せよという訴訟ありましたか?
249名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 20:06:39.85 ID:WMlxV3rW0
>>248

確かに学説や少数意見、蹴られた原告の主張に意味は少ないが
まれに少数意見が、多数意見になって判例をひっくり返すこともあるので無視はできない。

ただ、GHQ占領下における判例が多数意見であっても
独立後の戦後保障において、無条件降伏の多数説がひっくり返る可能性は十分にある。

戦後保障の判例の無条件降伏多数説は、広義の意味でも日本の無条件降伏を支持しているので、戦後の判例変更くらいしてほしい。
250名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 20:30:00.93 ID:WMlxV3rW0
>>244-245
憲法学者で著名な芦辺が「条件付降伏論」を主張していることだが

>{ポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」

芦辺の言う意味での条件とは「日本の内政自己決定権」を制限する意味での条件と理解するべきではないか。

「条件」という言葉には二つの意味がある。
@日本の権利が制限されるという意味での義務としての条件
A連合国の権利が制限されるという意味での権利としての条件

学者が「条件付降伏」という場合ほとんど@の意味が多い。(もちろんそれも形式的には条件付降伏といえるが)
芦辺も、@の意味で条件付降伏と言っていると考えられ、Aの意味ではどうなのかと疑問を感じる。

平成7年東京地裁判例の「形式的な意味で条件であるが、実質的な意味で条件は無い」と言い換えたことは、東京地裁の裁判官が、憲法学者の「条件付降伏」論に配慮したからとも感じられる。
芦辺くらいの地位になると、さすがに裁判所も逆らうことができないから
今まで漫然と使っていた「無条件降伏」という用語を、学会に配慮して実質的に改めたのかもしれない。
判例の言う「無条件降伏」というのは@の否定でなく、Aの否定であると。
判例は@の意味では、「条件付降伏」を肯定しているかもしれない。

私も@の意味では判例と芦辺に肯定する。
251だつお ◆t0moyVbEXw :2011/08/22(月) 20:37:13.77 ID:1ToH1nCq0
>>248
>GHQが北方領土のソビエト編入について合意できていないのなら
>その命令を日本政府が重要視する法的・倫理的義務はない。

だが「無条件降伏」と言っておきながら、戦勝国ロシアに対して領土返還などという『特別条件』
を要求するのは明らかに詐術外交であり、日露関係を悪くするだけの愚行。

「無条件降伏」とは
法的定義はされておらず、政府答弁や判例で大雑把にその文脈で、第二次世界大戦について
敗戦国の側から戦勝国に対して国家や国民の権利がどうたらを主張する資格は無いよ、の意。
一例を挙げれば、無条件降伏をした敗戦国日本の側から、戦勝国ロシアに対して、
領土返還を100万回叫んでみたところで、何の解決にもならない。

この認識で、違うか?

> 右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
> 『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民
> の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、平和条約の締結行為を目的して
> 日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。
252名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 21:02:26.77 ID:19/YujgL0
>>249


統治権の帰属と、ソ連の占領の合法性に関しては疑う余地はないと思う。

【判示事項】
1 漁業法第138条第6号、第66条第1項違反罪の適用範囲
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】

1、無許可で漁業法66条1項所定の漁業(小型機船底びき網漁業など)を営んだ者が同法138条6号により処罰を受けるのは、
日本国の統治権が現実に行使されうる水面において右の漁業を営んだ場合に限られる。
2、日ソ間の戦争状態は法的に終了したが、クナシリ島を含む南千島に関しては解決をみなかつたので、
これらの地域に対しては、日本国は従前どおりのソ連邦の支配を容認したものといわざるを得ず、日本国の統治権は現実に及んでいないと解せられる。

、「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中からエトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

一応、ソ連邦の千島列島(ナシリ島を含む南千島)占領に関しては、まあ合法なのは国際学者判例すべて認めるところ。
最終的な領土の帰属まではしらない。
裁判所は、すべての司法権を行使できるが、具体的紛争がなければ条約や法律を審査できない。
あなたの注文は、客観訴訟だよ。法律勉強してる?
253名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 21:04:55.52 ID:19/YujgL0
>>243-247
学説と反対意見の資料ありがとう。
判例(多数意見)以外の資料は見つけるの難しいから参考になります。
254名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 21:06:15.74 ID:19/YujgL0
次スレからは、>>243-247のような意見もテンプレ化します。
他にもあったらよろしくお願いします。
255名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 21:19:48.84 ID:WMlxV3rW0
>>252
あらら、判例はソ連の占領と施政権はしっかりと認めているわけですな。
それとも、返還前の沖縄状態と考えているのかな。

とはいえ、ソ連の占領は、日ソ不可侵条約を破ったから、北方四島は不法占有であるとか
択捉は千島で無いという阿呆よりは、十分まともと評価できるのかもしれないが。
256名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/22(月) 23:38:48.65 ID:4HI5QJDL0
>>254
ありがとうございます。
この議論に役立ちそうな無条件降伏論の学説を引き続き探してまいります。

>>250
ご意見ありがとうございます。
@の意味での「条件」とAの意味での「条件」の違いについて意識した論文を探しています。

二件見つけましたので後で引用します。
257名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 00:01:34.89 ID:FAG68fJA0
「条件」の性格について記述した論文は二件ありました。


古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1

右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。


田中英夫(英米法学者) 東京大学教授  ジュリ1979.2.1

ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
258名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 00:40:32.06 ID:FAG68fJA0
>>242
>高野が死んでももうだいぶ時間が過ぎているけど、基本的に無条件降伏の立場をとる学会の大勢ですら変えることができなかったのか。

これについては、判例が無条件降伏の立場を全く変えようとしなかった点が大きいでしょう。
学者の力が足りないというより、必然的にそうなります。
学会はどうしても判例に弱いですよ。学者の大半は判例や実務を理論付けする方に回りますから。
芦辺とか我妻とか、ああいう学者は全くの別格ですからね。国際法というマイナー分野の学者となるともうどうしようもないです。
259名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 00:51:08.02 ID:FAG68fJA0
単に、「連合国の指示に従え」「原告の賠償請求を認めない」という類の結論なら
有条件降伏論の立場に立っても、判決できますからね。降伏文書八項がありますし。
それでもなお、無条件降伏論から動きそうにないのは
概ねここで無条件降伏論の方が主張している事実のとおりだと思います。
260名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 04:16:50.58 ID:4KST2eC60
>>257 おー貢献おつであります。ジュリストとか判例タイムズとかはペーパーベースなので
検索ができないのでたいへんであります。さかのぼって考えればIT技術や検索エンジンの
進化は学術においても画期的に効率性を高めたのであります。乙でありましたm(_ _)m
261名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 04:27:50.54 ID:4KST2eC60
ロシアの千島樺太占領と、施政権の確保自体はなんら問題ない。現にアメリカが
沖縄や小笠原でおこなった(信託統治方式)がまさにこれ。問題は昭和21年に「併合
宣言」して自国の領土に編入したことの違法性が問われてる。

仮にソビエトロシアが「まだヤルタ・ポツダム宣言に明示された条件が実施されて
いないので占領地である千島カラフトの占領を解くわけにはいかない」という主張なら
法理的には完全に整合的。
262名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 11:21:40.01 ID:WRO21l8G0
過去のジャリスト、法学教室、ある程度著名な学者の論文などは、我々からみて新発見の資料とは思っていても
その時代の裁判官や弁護士からみれば周知の事実。

特に>>246みたいのは、無知な有条件降伏論者が検索で調べてきてサルベージしてくるんだよ。
「新発見」「新発見」って。
かつて裁判で敗れた説を何度も掘り起こして、「今更」敗者復活させることにそれほど意義があるとも思えないが。

263名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 11:47:04.80 ID:WRO21l8G0
判例
>右にいう千島列島の中からエトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

まったく妥当な結論と思う。
こういう判決が出ると、左翼だ恥を知れみたいな右翼がでてくるかもれないが
まともな愛国者なら、常識のない発言こそ慎むべきだ。
264名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 11:57:07.88 ID:cWTlhKnY0
>>263
侵略の罰として無条件降伏をさせられたんだからね。
日本の領土要求は国際犯罪だ。国際刑事裁判所に
提訴したら歴代首相外相は全員デスバイハンギングだな。
265名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 12:24:21.77 ID:4KST2eC60
我々とかえらそうなこと言ってもひとりwwwwwwww
はやく論文試験とおれよwwwwwwwww無職wwwwwww
266名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 12:25:29.89 ID:4KST2eC60
こいつはますますだつお化してくなwwハゲワロスwwwww
267名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 12:27:57.56 ID:4KST2eC60
判例データベース見境なく貼り付けてるどっかのアホと
ほんとうの学者様との違いが良く分かるわw
268名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 12:34:19.70 ID:4KST2eC60
@昭和21年2月時点での併合宣言の時点では日本は千島樺太の領有権について
なんら意思表示をしておらず、単に占領の受諾と占領地での占領軍の執政を受諾しただけ。

Aソビエトはサンフランシスコ条約に参加していない。日本はサンフランシスコ条約で
放棄した範囲にクレームをつけており、とくにソビエトのよる接収(併合)に強く抗議している。

Bソビエトの併合の根拠はヤルタ会談だが、これは当事者の日本が参加していない密約
であり、日本に対する主張は無効。また連合国間の合意も破綻しており、連合国に対して
ポツダム宣言を受諾した日本としては、連合国としてではない地位としてのソビエトによる
ヤルタ会談密約の主張を受諾する必要は一切ない。

Cどうしても北方占領地を自国領土に編入したいのなら、ソビエトロシアは日本に対して
ではなくアメリカやイギリスなどと交渉してみればどうですか?その合意のあとで併合の
申し出をしてください。
269名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 13:38:47.38 ID:vU3FjOzH0
>D:t+fVCUzF

このお花畑、やたら必死だな。
ここにいる無条件主張派は、みんなお前の脳内ではID複数もちの自演なのか。
めでたいこと
270名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 13:40:40.41 ID:vU3FjOzH0
ID 4KST2eC60

このお花畑、やたら必死だな。
ここにいる無条件主張派は、みんなお前の脳内ではID複数もちの自演なのか。
めでたいこと
271名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 14:16:46.71 ID:WRO21l8G0
こいつほとんど病気でしょ。
俺も自称契約法専門家認定されたしw
272名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 15:41:36.40 ID:cWTlhKnY0
反ファシズム連合の勝利の結果確定された国境は神聖不可侵。
変更の企ては再侵略の意図ありとして武力制裁の対象となる。
もちろん安保理決議を必要としない。日本は二度と平和愛好国家の
脅威となってはならない。この原則は戦後のすべての国際的取り決めに
優先する。
273名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 17:21:27.53 ID:4KST2eC60
いやいや、また戦争やろうや。じいさまが失った領土は孫がとりもどさねばな。
274名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 17:25:09.57 ID:4KST2eC60
日本の景気回復は朝鮮再併合から。
275名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/23(火) 23:37:11.91 ID:FAG68fJA0
>>261-274
領土問題は別のスレでお願いします。

>>260
いえいえ。このようなことでもお役に立てればと思っています。
私としても、デジタル化が進んできて、判例が、検索で一発ででるので仕事もやりやすくなりました。
276名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/24(水) 00:33:19.47 ID:BlyyAnBB0
結論的には、国際法上、学説としては日本は無条件降伏している。という点は異論なさそうです。

憲法学的にはには、憲法の正当性の理解の違いがことなりますね。
押し付けか、条件の履行か。いろいろ考えはありそうです。
277長文 ◆ogp37XtQvY :2011/08/24(水) 00:46:21.31 ID:oXqx477p0
いつも悪さする彼に対して断罪が始まるかもしれないとなると、彼は火の無いところに水煙を上げようとしだしますよね
よそ板まで出張って荒らししてたくせに、いざばれるとすぐ非難の矛先をそらすために他人をスケープゴートにしようとします
で、今回は私とHZHtXqzu0氏が生け贄の羊ですか?法学板で私の成りすましをしたくせに、よくこんな非道な真似が出来ますね
278名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 03:30:29.49 ID:l54cdVvI0
>>276 無条件降伏の定義って何なの?
279名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 11:47:06.75 ID:dGiY2G3Y0
定義はテンプレにあるとおりさ。
ただ。どっちにしても日本は「カイロ条項」にある「日本の無条件降伏」を呑んだのだから、条約上は文句なく、日本は無条件降伏しているというわけさ。
280名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 13:28:53.09 ID:ptIjFZmp0
>>149

知り合いの弁護士が言っていた。
「脱原発論者」と「有条件降伏論者」はダニだって。
自分の思想と国から賠償をむしりとるのが目的なんだろう。
負けるとわかっている訴訟を提起するのはいいが
それに動員される裁判所や訟務検事の費用は国持ち、つまり国民の税金なんだよ。
ここの有条件主張しているやつらは、根っこが腐れ原告と同じなんだって。
281名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 18:28:56.58 ID:o618Lw5i0
だつおスレにの話をこっちに振って申し訳ない。
降伏文書で無条件降伏したのは軍隊だけだっていっいる人がいて驚いた。↓

167 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/08/24(水) 12:32:19.40 ID:RhF/B0370
>ポツダム宣言そのものがカイロ宣言の不確かさから疑問視する声もありはする。
>まあそれをすっ飛ばしても、ポツダム宣言に書かれた無条件降伏の対象は日本陸海軍であって政府ではない。

(ポツダム宣言を疑問視している時点で論外だがまあそれをすっ飛ばしても、)


驚いたのは「条件降伏の対象は日本陸海軍であって政府ではない。」とまだ言ってるのか。

もし、降伏しているのが軍隊だけなら「降伏文書」のタイトルは、「軍の降伏文書」となってないとおかしいのでないの?
たとえば国が降伏しないまま軍だけ降伏したドイツは「ドイツ軍の降伏文書」というタイトルになっているけど、日本はあえて「軍の」という文字を外されているのはなぜ?
日本の降伏文書は軍と国の無条件降伏がセットになった「降伏文書」だから、「軍の」が外れているんだよ?
282名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 18:59:35.29 ID:dGiY2G3Y0
ポ宣言16項は確かに「軍隊の無条件降伏」とある。
もちろん、これは誰も否定してない。
しかし、これを強調することで「国は無条件降伏してない」という結論を論理的に導くのは無理だ。

むろん「国の無条件降伏」と「軍の無条件降伏」が、二者択一か、裏表の関係にあるという前提
片方を証明することで、論理的にもう片方を否定できる。

しかし、有条件派の愚かなところは、その前提を欠いたまま結論を出している。
残念ながら、史学板の人は、数学を勉強しないで大学来ているのか、この単純な論理法則が根本から理解できていないのではないか。
283名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 19:26:05.30 ID:l54cdVvI0
有条件派ときみらが言ってる半分以上は「条件付の無条件降伏」を言ってるんよ。
カイロやポツダムにかかれていないことを「無条件降伏だから飲め」というサヨク連中に
反論してるだけ。提示されて無条件に飲んだ条件に書かれていないことまで誠実に
履行する義理はないですよ、と言ってる。千島樺太はその典型。
284名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 19:31:50.76 ID:dGiY2G3Y0
>>283
芦辺もいうように、条件付き無条件降伏の方は否定してないよ

ただし、その条件というのは、日本が降伏を許されるために呑む条件のこと。

まあ、そんなのは当たり前なので、無条件降伏と略しているだけ。

領土問題は、ポツダム、カイロにあるとおりだろ。それ以上でもそれ以下でもない。
285名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 19:36:52.10 ID:l54cdVvI0
純粋に法理的な意味での「条件付停戦」というのは

・講和条約もとい「平和条約」の条約交渉に「日本国は対等の発言権がある」
・連合国はポツダム宣言・降伏文書の履行に内省的義務を負う。(日本国も当然に負う)
・南方や大陸の日本軍は、武装解除すれば「当然に」国際法にのっとって勝手に自主的に移動(帰国)して良い。
・戦時賠償は「当然に」慣例にしたがい平和条約締約時の議題となる。朝鮮や台湾の領土を日本国が放棄する
場合には、その土地にある個人資産は「当然に」元来の所有者のものであり返還(ないしは)賠償される。
・領土を含めた国境線の画定問題は「日本および連合国総意」の双方により平等に合意される。
286名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 19:46:28.03 ID:dGiY2G3Y0
>>285
あと、条約違反の認定権が債務国の裁判所等にあることも必要だろうな。
287名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 20:19:39.68 ID:dGiY2G3Y0
>債務国の裁判所等

訂正。

少なくとも公平な第三者等
288名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 20:27:00.54 ID:dGiY2G3Y0
588 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/25(木) 20:23:18.77 ID:xhSxNXE70
「ポツダム宣言6項」は「カイロ条項」で「国家の無条件降伏」
「ポツダム宣言8項」は「軍隊の無条件降伏」

みんな注目
289名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 21:16:25.22 ID:dGiY2G3Y0
>>281
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
日本の降伏文書


どっちが国の降伏か、軍の降伏かは条約のタイトルで明らか
290名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/26(金) 11:41:50.06 ID:6UjtyCwB0
無条件降伏の定義は決めなくていいの?
条約を素朴に読めば>>288でいいと思うけど。
291名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/26(金) 12:40:00.16 ID:Gv96rRgn0
>>289 ドイツはクーデターが起こってもはやヒットラー政権ではなく
国体自体が変わっている。新政府はすでに連合軍に恭順しており軍隊の降伏だけで済んだ。
292名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/26(金) 13:23:11.74 ID:PXS9esLA0
ドイツ政府は国際法上の定義では戦亡(デベラチオ)
ドイツ軍が無条件降伏。

「降伏」という語義は、文脈から素直に読めば、片方がもう片方に屈服することをいう。
夏の陣で豊臣氏は徳川氏に「降伏した」とはいわない。「滅ぼされた」という。
ドイツ政府は崩壊したのから、降伏したとはいえない。
293名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/26(金) 14:39:12.35 ID:C+wtYFra0
>>291 おいおいwでたらめいうなwフレンスブルク政府でぐぐってこい。
294だつお ◆t0moyVbEXw :2011/08/26(金) 19:41:39.55 ID:1cvGJX/h0
何度も言うが、無条件降伏であったか否か以前に、日本はソ連に対しても降伏した。
ソ連は対日戦勝国であり、日本は対ソ敗戦国である。
その上で、無条件降伏をしたとかいう敗戦国の日本が、戦勝国のソ連に対して、
領土返還を要求できるのかということを、もう一度考え直せと言いたい。

>>252
>「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
>海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
>この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
>エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
295名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/26(金) 19:54:57.89 ID:C+wtYFra0
まずアメリカとイギリスと調整してきてもらえますか?
296だつお ◆t0moyVbEXw :2011/08/26(金) 20:00:09.78 ID:1cvGJX/h0
>>251の繰り返しになるが、無条件降伏とは単にあの戦争に関して敗戦国の側から
戦勝国に対して国民の権利がどうたらを要求する権利はないぞというだけの物言いであり、
無条件降伏法などという国際法で定められているわけではない。

・・・ということで無条件降伏と本当にそういう認識なら、二度と北方領土返還など口にするな!!

>日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
297名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/26(金) 20:25:36.01 ID:C+wtYFra0
まずアメリカとイギリスと調整してきてもらえませんかね。
298名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 13:05:05.06 ID:GR5pVjxf0
>>290
定義はテンプレにあるとおり。

一流の法学者集めて作った辞典の定義だから
馬鹿な文学部の自己定義によるより、信用できるだろ。
無条件降伏の項で調べれば、日本は無条件降伏してるってどの辞典も書いてあるよ。
塩野編の辞典にもあるように、日本が無条件で飲むことも無条件降伏として良いらしい。それは厳密な意味では言葉通りでないと思うけど。
299名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 18:22:23.12 ID:LrurFbRe0
おまえが文学部以下の知能でコピペしてきた文字列に何の意味があるか
おまえ自身が理解できていないんだろ?ん?ことしこそは択一は突破できたか?
おまえの語学力で?
300名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 18:47:56.18 ID:h3z+II/Y0
文学部は法学部より偏差値が低い。私大では無試験で入る者も多い。
301名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 18:54:56.35 ID:f2wkDMla0
>>299
29 :名無しさん@お腹いっぱい。(無条件派):2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。


34 :名無しさん@お腹いっぱい。(有条件派):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。


119 :29です。(無条件派):2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>34
残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。

239 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/22(月) 01:48:54.37 ID:NXJrrwwb0
自称契約法の専門家(笑

しかし30歳超えても修士どまりです(笑

司法試験7回落ちました(笑

しかも択一どまりです(笑

240 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/22(月) 01:50:47.85 ID:NXJrrwwb0
もう生活保護なしには生きられません(笑

ママーwwwママーwwwwww

241 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/22(月) 11:06:47.67 ID:WMlxV3rW0
>237
>高野は無条件降伏論者でもなければ、有条件降伏論者でもない。
>むしろ、ノンボリ型。
>うそかまことか原告支持の論文書いているんじゃないかという噂が流れているだけだ。

法律実務で飯食っている人間なら当たり前の話だろう。完全な独自論で起訴状挙げる弁護士なんていないぞ。
弁護過誤とまで言わなくても、今まで築いてきた信頼を一気に失うから、最終手段としての独自論主張も、地裁で負けたら諦めるのが普通。

高裁・最高裁の原告が登ってきているというのは、学者の見解でそれなりに有力である論文を引用してきたからこそだろ。
そういう学者は国際法の分野においては高野くらいしかいない。
弁護士も裁判官も、デフォで当時の法学雑誌、学術論文などはすべて目を通している。
原告も被告も裁判所も、当時の条件付降伏に関する論文をすべて網羅している上で議論を戦わせている。

それは常識的に見れば、ほぼ確実だろう。
302名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 18:55:48.47 ID:f2wkDMla0
>>299
29 :名無しさん@お腹いっぱい。(無条件派):2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。


34 :名無しさん@お腹いっぱい。(有条件派):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。


119 :29です。(無条件派):2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>34
残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。
303名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 18:57:27.41 ID:LrurFbRe0
で、択一おちて、このあとどうするつもりなん?もう三振か?
304名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 19:28:07.74 ID:f2wkDMla0
択一落ちたって誰のこと?
とりあえず、このスレから退場願うよ。
305名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 19:29:06.81 ID:f2wkDMla0
ついでにいえば、今年卒業したからまだ一回も振ってない。
俺はローに去年までいたんだから理解できるだろ。
306名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 23:02:55.52 ID:8+8ErTA40
>>285
>南方や大陸の日本軍は、武装解除すれば「当然に」国際法にのっとって勝手に自主的に移動(帰国)して良い。

いやこれは、当然無条件降伏した国であっても認められる話だろう。
無条件降伏した兵士を、捕虜にできるという規定が国際法上存在してない。
307名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/27(土) 23:08:12.64 ID:8+8ErTA40
要するに、無条件降伏とは、戦亡(デベラチオ)のことではなく、その一歩手前の屈服と考えるべきか。
日本は無条件降伏したからこそ、ドイツのような惨状を免れたと好意的に考えることもできる。
308名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/28(日) 09:39:23.43 ID:2e1RMiPS0
無条件降伏なら「勝手に返さない、勝手に帰国するな」と命じられれば
勝手に帰国できないでしょ?ソ連みたいに。条件付休戦ならそんな理屈は
通らない、という意味
309名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/28(日) 13:58:03.83 ID:pA3/3h1p0
条件付降伏の条件という為には
・連合国が日本に要求する条項は条件ではない。
・国際慣習法等で条約に書いてなくても日本に認められる保障などは条件ではない
・法的拘束力があること
310名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/28(日) 15:39:00.06 ID:2e1RMiPS0
アホが要約するとこうなります
311名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 14:16:53.62 ID:fa4tvsCY0
>>310
アホってこの人のことですか(笑)
毎度、懲りませんね。

>>299
29 :名無しさん@お腹いっぱい。(無条件派):2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。


34 :名無しさん@お腹いっぱい。(有条件派):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。


119 :29です。(無条件派):2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>34
残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。
312名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 14:19:06.10 ID:fa4tvsCY0
>>308

>無条件降伏なら「勝手に返さない、勝手に帰国するな」と命じられれば勝手に帰国できない

そのような国際法の規定がありましたら教えてください。
ないですよね。それはソ連の暴論に過ぎません。
313名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 14:26:45.33 ID:BFmP0GJ90
>>312
無条件降伏だから煮て食おうが焼いて食おうが戦勝国の自由。
無条件降伏した国と国民とその財産は戦勝国の戦利品。
314名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 14:31:54.62 ID:fa4tvsCY0
だからその煮ても焼いても自由という国際法の規定を教えてください。
315名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 14:58:48.67 ID:9UTZ+7Tg0
しらべれば調べるほど自説をうらづける学説がいっさい見つけられず、
不利な論文ばかりなので脳内のお花畑を延々と陳べるのね。ぼくちゃんは。
316名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 15:00:19.63 ID:9UTZ+7Tg0
しょせん司法試験にすら通らない学士レベルがかんがえそうなこった
えらそうに言っても、しょせん社会経験すら無い、一介の司法浪人。
学者さまの論文には歯すら立ちません。ぽてちん。
317名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 15:01:29.21 ID:fa4tvsCY0
>しらべれば調べるほど自説をうらづける学説がいっさい見つけられず、

判例学説が腐るほどでてますが……
318名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 15:06:29.41 ID:fa4tvsCY0
むしろ、実質的意味での有条件降伏論の論文が見つからなくて困っています。
戦後間もなくの学説に一部ありますけれども、全部、裁判で敗北してしまったからでしょうか。
法学用語辞典や国際法用語辞典でも、日本は無条件降伏した扱いですね。

まことに残念なことに。
判例にも通説にも「有条件降伏」論は受け入れられず
法学的には「結論は出た」ということなってしまいました。

まことに残念なことです。
319名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 15:18:15.03 ID:fa4tvsCY0
今のところ
実質的な意味での有条件降伏論をはっきり言っている論文は

>>7の原告の主張
>>246
>>247の栗田少数意見くらいです

今ところ、戦後間もなくちょっとそういう議論があったというところでしょうか
320名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 15:58:36.90 ID:p6eUDlRB0
ポ宣言や降伏文書には
日本が惨めに敗れて、降伏することを許可されるために
無様に飲まなければいけない「条件」しかないんだよね〜

>>257の古川教授がいうように
>それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

なんだよね〜
逆さに振っても、《「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」》なんて゜でてこないぉ!!
321名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 16:01:16.64 ID:p6eUDlRB0
ポ宣言や降伏文書には
日本が惨めに敗れて、降伏することを許可されるために
無様に飲まなければいけない「条件」しかないんだよね〜

>>257の古川教授がいうように
>それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

なんだよね〜
逆さに振っても、《「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」》なんてでてこないぉ!!
322名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 16:04:00.04 ID:p6eUDlRB0
ポ宣言や降伏文書には
日本が惨めに敗れて、降伏することを許可されるために
無様に飲まなければいけない「条件」しかないんだよね〜

>>257の古川教授がいうように
>それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

なんだよね〜
逆さに振っても、《「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」》なんて゜でてこないぉ!!
323名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 17:35:53.15 ID:fa4tvsCY0
田中英夫教授も
>この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
といって、条約上の条件性を否定してますしね
324名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 18:40:45.55 ID:9UTZ+7Tg0
で、おまえのいう「判例」はすべて無条件ってどの論文が言ってんの?
言い逃れすんなよ。
325名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 18:44:36.32 ID:fa4tvsCY0
>>324
貴方の質問の趣旨が理解できないのでお答えできません。
日本語操作を高めましょう
326名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/29(月) 19:43:17.68 ID:p6eUDlRB0
>>325

どうもこの人は、wikiでねつ造記事書いている大和屋敷さんと同じことを主張しているのではないのかな。


条文や判例があっても、学者の見解によって加工されたものではないと駄目だという手の主張らしい。
判例が無条件降伏と言っているのは、判例の原文読めば明らかだし、否定する学者の見解は皆無だよ。子供でも判るのだから。

しかし、一番不思議なのは、学者の意見によって加工されたものでないと判例がはっきり言っててもだめだという主張
法学は、条文>判例>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.学者くらいに権威が違う。学者の見解を多く知ってても実務では何も役に立たない。

法学では、司法試験合格してない学者の百花繚乱の学説などどうでもいいし、まあ一応研究対象にしとく事は反対しないが


我々のなすことは、判例と条文をそのまま引っ張ることが当然だし、むしろそうしなきゃならないのだが
327名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/30(火) 00:57:54.15 ID:e9T9A5GbO
日露友好大いに結構
しかし、人口一億以下で目下衰退中の国に譲歩してまで、友好など不要
大体この国と仲良くすればその何倍もの敵が増えかねんわな

国際法の解釈適用の最高権威である判例が示す通り無条件降伏した国にも、国際法当然の
主張は可能である以上、国際法当然違法のシベリア抑留や領土強奪を正義の観点からも許す必要なし
強盗に一遍の譲歩も不要。
328名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/30(火) 13:11:29.08 ID:LGJlyJxh0
国際法の解釈適用の最高権威である判例


アホ?
329名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/30(火) 20:37:04.06 ID:BfvfEXF/0
国内という限定なら、特に間違ってないのではないの?by法学板住民
330名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/30(火) 21:44:02.76 ID:oEkJ2O6x0
>>328
イタタタ!
今まで誰も突っ込んでくれなかったからって、
ついに自分でコピペ張って、自分に突っ込み入れちゃったよ。この人。
331名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/30(火) 21:52:38.83 ID:oEkJ2O6x0

歴板住民全員が力を合わせて、判例という大ボスに抵抗していく大河ドラマ的なストーリーになると面白い気がする。
332名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/31(水) 00:47:12.12 ID:5Y8Mg8GiO
102:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/23(水) 21:56:20.12 ID:fEvTcJLFi
>>104
だから謝罪して訂正したじやん
判例にいまはかわってるんだから。

おれは故意に捏造したわけじゃなくて、wiki引っ張り出したのはかしつあるとおもう。

だから、謝罪するし、また改めて謝罪する
訂正もしたし、説も判例に変えた

130:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/24(木) 09:23:20.12 ID:qs3D7JydI
a項の降伏文書の文脈で勝負しようよ。
降伏文書及びボツダム宣言の文脈から、一つでも条件を読み取れれば有条件の勝ち

国内判例は、その中に条件がないことの「箔付け」程度思えばいい。
判例の論理を否定していかに説得力ある条件を読み取れるか。
ここで、勝負しようよ。
ここがいかにも、法解釈の議論というものだろう。
333名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/31(水) 02:11:31.87 ID:nP6rLjxd0
>>327-328=339
見事に引っかかったなww
お前の名前は、今日から即時取得君ではなく、「一人ボケ突っ込み自演君」だww
放置しとけば必ずひっかかると思ってただけにクリーンヒットだよ

まあ、馬鹿には、なぜ自演がばれたのか
わからないだろうがなww
334名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/31(水) 02:19:11.52 ID:nP6rLjxd0
このスレは無条件派(法学部生)多数と、有条件派(一人ボケ突込み自演君)の提供でお送りしました
335名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/31(水) 04:32:21.95 ID:5Y8Mg8GiO
つるつる半袖レオタードとうとういかれたな
336名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/31(水) 12:22:04.66 ID:c8xjbEJ70
このスレは自称契約法の専門家じつは静大ロー司法浪人生と
ゆかいな仲間たちの提供でお送りしました。
337名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/31(水) 20:37:15.76 ID:JVmFxt7p0
>>327-328の書き込みで、即時取得氏の自演がばれてしまったのか。
説明が必要な場面ですね。法学に疎い方でも理解できるように、今までの経緯にも触れながら
私が代わりにご説明したいと思います。


>>327の書き込みは、一見、無条件降伏派の書き込みに見えますがそうではありません。
かつて、自称契約法専門家が、書き込んだ際のコピペです。
この書き込みは、憲法76条に書いてあることをただ単に書き込んだだけですから
法学部一年生以上なら、誰しもが当たり前のことを述べているに過ぎないと思うことなのですが

残念なことに、この議論で、たった一人だけそれを謝った知識であると誤解した方がいらっしゃっるのです。それが即時取得氏です。
彼は「裁判所ごときが国際法の最高権威なはずがない。これは明らかな誤りだ!!」と考えたのでしょう。

鬼の首を取ったかのように、即時取得氏は、自称契約法専門家の>>237の内容(本人だけ誤りだと思っている)のコピペをし続けます。
「こいつ、アホ?」と即時取得氏は思ったのか、法学板にも同じような書き込みをして下さっています。

しかし、当然、即時取得氏以外で、法学板、歴史板どちらもこれを指摘する人はいません。(間違ってないので当然ですが)

そして、とうとうしびれを切らした彼は、自演という禁断の手段を用いて
>>327-328の書き込みをします。
本人はさぞかし勝ち誇った気分に慣れたでしょう。その後に拍手喝采を浴びることを想像していたかもしれません。

しかし、残念ながら彼にかけられた言葉は「間違ってないが」「自演乙」という冷たい言葉でした。

確かに、自国の憲法を知らないという方は、このスレに一人しかいませんでしたし、今までの経緯を考慮すれば
>>327-328は自演だと思われても仕方ない。そのような流れのレスでした。

残念。

自演がばれてしまいました。
338名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/31(水) 21:05:32.28 ID:JVmFxt7p0
625 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/31(水) 20:43:37.47 ID:c8xjbEJ70
条約の解釈権は一義的には参加当事国にあり、同意した場合には国際司法裁判所にある。
ここでいう参加当事国とは具体的には批准・承認権をもつもののことであって、帝国憲法下では
天皇、戦後憲法下では議会のことである。こんなことは国際法の常識。むしろ外務省や内閣法制局が
あたかも条約の解釈権をもっているかのごとく議会でふるまってきたことは重要な論点。

最高裁判所がもつのは違憲立法審査権(81条)であり、条約にもとづき内国法を議会が制定した
ばあい、その法が憲法に違反していることを審査する最終権限を示すものであって条約解釈権
などではない。



即時取得氏の向こうの板での書き込みです。
これは付ける薬がないですね(^^:
明治憲法時代ならともかく、国会が国際法の解釈を終身としてなしたら、特別裁判所になっちゃいますよ。

文学部の方って、ほんとうにこんなレベルなんですか。自国の憲法の条文レベルですよ。
ひどいレベルだな(TT)
339名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 01:33:30.79 ID:zyWfd7tf0
反論になってねーな。
法学部が聞いて呆れる
340名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 09:35:05.05 ID:1PtaL1dj0


司法とは具体的な争訟につき、事実を認定し、それらに法を解釈・適用する作用をいう。

日本国憲法は、七十六条で「すべての司法権」を裁判所に行使させる強い権限を認めた。
憲法、法律、条約、命令、規則、条例など、いかなる令の解釈・適用裁判所は司法権を行使できる。

芦部信喜 憲法  p312

(・з・)
341名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 09:37:58.47 ID:1PtaL1dj0
>>334-337
自演も百回繰り返せば、真実になると思って一生懸命やっているんだろうけど、恥の上塗りだと思うぞ
342名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 09:58:27.92 ID:1PtaL1dj0
>最高裁判所がもつのは違憲立法審査権(81条)であり、条約にもとづき内国法を議会が制定した
>ばあい、その法が憲法に違反していることを審査する最終権限を示すものであって条約解釈権
>などではない。

条約は、国際法であるが、「一切の法律、命令、規則又は処分」に準ずるものとして違憲審査の対象となる。(憲法優位説)
芦辺信善 憲法 p369



(・з・) >>338嘘だらけじゃねーか。ブーブー
343名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 11:08:47.64 ID:KPnXUGqp0
>>342
芦部信喜 『憲法』

司法権の限界

統治行為

統治行為とは、一般に「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」で、法律上の訴訟として裁判所の法律的な判断が理論的には可能であるのに、事柄の性質上、司法審査の対象から除外される行為をいい、アメリカでは政治問題と呼ばれる。
最高裁判所は、砂川事件判決では、安保条約のような「主権国家としてわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度な政治性を有する」条約が違憲であるか否かは、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない」ので、
「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである」
344名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 11:14:41.35 ID:1PtaL1dj0
こいつアホか?

統治行為論は、「主権国家としてわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度な政治性を有する」条約(安保の違憲性)
正確には、憲法9条が絡んでるから、審査をしなかっただけで、条約そのものに司法権が行使できないと判例は言ってるわけじゃないぞ。

一生懸命ぐぐってるのはわかるが、勘違いしすぎ


ちなみに、統治行為論は、衆院解散など条約とまったく関係がない事案でも使われてる。
345名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 11:32:25.66 ID:1PtaL1dj0
 二風谷ダム裁判判決文


三 本判決は、「少数民族にとって民族固有の文化は、多数民族に同化せず、その民族性を維持する本質的なものであるから、その民族に属する個人にとって、民族固有の文化を享有する権利は、
自己の人格的生存に必要な権利ともいい得る重要なもの」であるとして、憲法13条や「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)を根拠として少数民族の文化享有権を認めた。

四 本判決は、「先住民族」の定義について、「本訴において必要な限度で」としたうえ、「先住民族とは、歴史的に国家の統治が及ぶ前にその統治に取り込まれた地域に、
国家の支持母体である多数民族と異なる文化とアイデンティティを持つ少数民族が居住していて、
その後右の多数民族の支配を受けながらも、なお従前と連続性のある独自の文化及びアイデンティティを喪失していない社会的集団である」とした。
そして、鎌倉時代からのアイヌ民族と和人との関わりを事実認定し、「アイヌの人々は我が国の統治が及ぶ前から主として北海道において居住し、独自の文化を形成し、またアイデンティティを有しており、
これが我が国の統治に取り込まれた後もその多数構成員の採った政策等により、経済的、社会的に大きな打撃を受けつつも、なお独自の文化及びアイデンティティを喪失していない社会的な集団であるということができるから、
前記のとおり定義づけた「先住民族」に該当する」とした。


札幌地裁の判例だが、条約解釈認定しまくりだな。
国会に解釈権があるなら、この判例は違憲と言うことか?
346名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 12:22:24.94 ID:zyWfd7tf0
判例の読み方を知らないからいつまでたっても司法試験にとおらない、と何度も言ってやってるね?
その判決の主文を構成する重要な要素は「ダム建設時の事業認定の違法性」。事業認定に違法行為
ないし過失があったかを争うさいに登場するのが文化享有権。その権利は
・憲法13条や
・「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)を根拠
に規定されている根拠のあるものだ、としている。

以上が主要な趣旨。さて、君が言うように「条約の違憲・合憲」を問うていたか?
だからキミはいつまでたってもいまのままなんだよ。
347名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 12:24:25.03 ID:zyWfd7tf0
>>342 おんなじこと言ってんだけど。
348名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 20:28:45.30 ID:nIfWqfxt0
>>346-347

この論点で議論を吹っ掛けるのはもうやめとけ。
悪いけど、明らかにお前が間違っているから、これ以上恥の上塗りするな。
有条件派の俺にとっても、これは迷惑
349名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 20:53:49.55 ID:Nthxjy6/O
条約の一方の当事国の裁判所の解釈が最高権威とか脳みそ腐ってんのか
さすが静岡
350名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 21:10:11.59 ID:1PtaL1dj0
園内判例は規約人権委員会の見解を参照する法的根拠のーっとして、条約法に関するウィーン条約(以下「条約法条約J)の条約解釈原則(第31条第33条)をしばしば援用する。
この条約解釈原則の援用方法は多岐にわたるが、主なものとして、
規約人権委員会の見解が、条約法条約の第31条3項(b) に規定されている「条約の適用につき後に生じた慣行であって、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの」に相当するとする立場がある日。
一方で、国内裁判所は国際労働機関(1LO) の監視機関の意見および報告を同様に条約法条約第31条3項bに基づいて援用すべきとの主張を退けてきている

斉藤氏の理論は、一般的意見・見解とも同様に先例拘束性がなくとも「問題は、囲内裁判所における規約委員会の『解釈Jの採否であり、条約機関の意見・見解の囲内的効力ではない。B規約の規定に
ついて、規約人権委員会の意見・見解にもっとも適合的な解釈を採用するよう国内裁判所が要請されていることを説明できれば足りる82Jものと主張している。

国内裁判所及び行政機関が一般的意見で示されている解釈を適用するにあたり、委員会の解釈を具体的な事件の詳細に正確に適用することこそが普遍的な人権及び自由の尊厳と遵守という
規約本文の目的に必要となる

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/22354/1/12_P121-173.pdf
「国内裁判所における条約の解釈」
国際人権規約と先住民族:アイヌ民族と自由権規約を中心に
351名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 21:11:15.92 ID:1PtaL1dj0
>>349
おまえこそ。法学板に糞すれ立てるなよ
352名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 21:12:46.15 ID:1PtaL1dj0
国際法が国内法廷で適用されるのは当然のことである。日本の戦後補償裁判は集中的に多数の国際
法適用の事件を審理している。もともと国際法を国内法と離して特別なものに扱われることがなく、
国内法廷において国際法は国内法と同等に適用される。国内法が法適用のために解釈されるのと同様
に、国際法も解釈の作業が必要である。

http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/lib/slib/kiyo/Int/it1701/it170104.pdf
353名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 21:16:24.99 ID:1PtaL1dj0
>>349
二国間条約の場合
「一方の当事国」だからこそ、重要なんだが

特に日本は義務国なので「不明確な場合に、有利な解釈を選択できる国」にあたる
354名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 21:20:59.94 ID:1PtaL1dj0
日本の裁判所は租税条約の解釈適用を避けたがる
http://asatsuma.tax.ciao.jp/?eid=1324048
355名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 21:24:12.97 ID:1PtaL1dj0
http://www.geocities.jp/mkaw8/hrcc/events/10/0213.html

個人通報制度が日本で実現すれば
  国際人権法を勉強している弁護士は今でも決して多くはありません。裁判所で国際人権法に基づく主張をしても、なかなか通らない。
ところが、日本が個人通報制度に入れば、国際人権条約を使って裁判所で主張して負けたという場合、今度は条約機関に「これは条約違反じゃないか」と判断を求めることができるようになります。
弁護士にとっては、裁判の最初から、国際人権法に基づく主張はできないかを検討するということが日常の弁護士活動に入ってきます。
  これは裁判所も同じだと思います。裁判官は条約の解釈適用について出した結論が、条約機関の専門家から違うと言われるのは好まないでしょう。
従って、ある条文について、今まで条約機関はどういう解釈をしてきたか、他国の裁判所はどう判断したかということを意識して、国際水準に近づかなくてはいけないという意識が芽生えてくると思います。
もしくは、憲法の解釈をもっと豊かなものにして、国際人権基準を憲法の解釈に取り込み、憲法の解釈を通じて国際人権基準の実現を実質的に導きだすかもしれない。
その場合、憲法の解釈が人権を保障する方向で発展することですから、それもいいのではないかと思います。
356名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 21:56:37.48 ID:nIfWqfxt0
>>351
お前は最低な奴だな
357名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/01(木) 23:04:06.77 ID:oCZEJ3B20
>>348
まったく同意だな。
最初の段階の自演がばれたところで素直にあやまっときゃ良かったのに。
多重自演で必死にリカバーしようとしているところが逆に痛々しい。
自演したところで、リカバーできるミスじゃないだろうに、本人だけ気付いてないわけだから
358名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/02(金) 13:51:39.63 ID:FMRKP3Z/0
>>346

だから、アイヌが条約上の「少数民族」にあたると認定したんだが
「ダム建設時の事業認定の違法性」が判決主文だが、その違法性は条約と憲法違反に基づく

もしかして、裁判所の条約の解釈権は違憲審査権にのみなされると思ったのか?
だとしたら、そうとうの馬鹿だな。ちみは。

通常の民事事件、行政事件でも条約違反を原告や被告が主張したら、裁判所は司法権を行使してきっちり解釈しなきゃならない。
359長文 ◆ogp37XtQvY :2011/09/02(金) 18:11:30.77 ID:i08mOYEU0
ちょっと前から学部がどうとか言ってる奴が湧いてんだが、あれなんなの?
何故だか俺が書いた文を読で「長文がルーズベルトが国際法の神と主張してる」とか言いだしちゃった奴だと思うんだが

【レス抽出】
対象スレ:【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
キーワード:学部
抽出レス数:13

【レス抽出】
対象スレ:【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
キーワード:学部
抽出レス数:20

なんか法学部は全員文学部より知識が豊かとか、文学部は教員にならないと人生が終わるとか言ってんだけど
思わず誘導に躊躇するレベルなんだが、こっち誘導して大丈夫かな?
ってかあいつは何がしたいんだ?
360名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/02(金) 18:25:54.82 ID:Q9iX61Nj0
先に国際法の解釈は国会が行うという自演野郎がこのスレにでてけよ
361長文 ◆ogp37XtQvY :2011/09/02(金) 18:36:45.04 ID:i08mOYEU0
>>360
いや、俺はその人と別人だから
俺としては法学メインじゃないのでこっちに来たくないし、歴史メインじゃない人はあっちに来てほしくない
なので住み分けでいいって感じなんだが、マナーとして学部を言ってる人を誘導することに断りを入れときたいわけ

一例として言うが、この議論において文学部が駄目だって主張をするときは、相手が文学部であることを根拠に優位に立とうとするときだろ?
法学部を出たとする人がこれをやっているのは確認できたんだが、文学部は俺だと今のところ確認できない
もちろん、法学部が文学部より優位にあると主張するために、文学部を貶めるって理屈は分かる

ただ、それには(彼が対立構造として理解するところの敵=)有条件派の少なくとも誰かが文学部である必要があるわけで
しかしながら、それでいて「自分は文学部である」と言った彼の敵(=有条件派)はいないわけだよ
つまり、彼は自分の脳内で有条件派=文学部を作ってると言うことになる

書き込みから判断すると、彼の価値観は「文学部=馬鹿」「有条件派=馬鹿」らしいんだよ
ここは個人の価値観と言う範囲に限定すればまあいいとして、なぜかこれで彼は「文学部=有条件派」になるらしい
しかもなんつーか、この結論を出す自分の判断を疑ってない感じなわけで、後はこの思考回路に関してどう思うかって問題がある

これは一例でしかないわけで、一応この人に関しては誘導側のスレに注意を呼び掛けるのはマナーだと思うわけ
で、誘導の件で尋ねたわけ
362名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/02(金) 18:39:42.46 ID:fsxtIywx0
司法試験にとおらない無職が法律かたろうというのは
ちゃんちゃら可笑しいね。ははは。
363名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/02(金) 18:45:51.28 ID:Q9iX61Nj0
最近、法学板から人がいろいろ流入してきているし、そいつは俺じゃねえよ
お前こそ、何でも人くくりにしないでくれよ。ID違うだろ。
364名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/02(金) 18:48:23.96 ID:Q9iX61Nj0
>>362
一応、司法試験一発で択一通してるよ(論文は結果待ち)
「司法試験にとおらない」というのはお前の決め付け。
論文の結果待ちに過ぎないって程度ではあるがな。
365名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/02(金) 18:54:56.03 ID:Q9iX61Nj0
>>361
俺は最近お前を相手にしてないし、住み分け契約は律儀に守っているよ。
即時取得の自演野郎も、こっちにこなきゃ、相手の対象にはしない。
366長文 ◆ogp37XtQvY :2011/09/02(金) 18:55:20.15 ID:i08mOYEU0
>>363
362氏宛てかもしれませんが、362氏には364を書いているので私あてだと判断します
私はあなたと同一人物だとか書いてませんけど?

私が同一人物として書いたのはあちらのスレのID:KKooenq+とこのスレの102氏です
加えて、確証がないので「思うんだが」と推定にして書いてますが
102氏であった場合は、私に対する中傷的レッテルを張った件についてこちらでじっくり問い詰めたく思いますが

ただ、今回は別件ですし、こちらのスレを荒らしたくないのであちらで学部がどうとか言ってる人についての注意喚起に留めたいと思っています
私に対する追伸がなければこれ以上書きこみません
あちらのスレに彼の書き込みが続いた場合は彼をこちらに誘導するつもりなので、スレ住民の方々はご了承ください
367名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/03(土) 12:28:01.68 ID:KXnLQHfe0
有条件派全員が文学部とは限らんよ。高卒中卒もいるだろうw
368名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/03(土) 14:16:55.60 ID:IjZCfkg50
>>338
>外務省や内閣法制局が
>あたかも条約の解釈権をもっているかのごとく議会でふるまってきたことは重要な論点。

勝手に、お前の妄想で論点作るなよ。
お前の妄想内では、その論点に議会は勝ったのか?
恥ずかしいほどの阿呆だなw
369名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/03(土) 16:17:28.67 ID:AmJAXDPJ0
少なくとも、当事国の一方の究極的な条約解釈機関が無条件降伏を認定しているのは大きいだろう。
国際社会で通用する主張は、歴史的な主張でもなければ、文学的な主張でもない。法的な主張だけだ。
370名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/03(土) 18:53:00.99 ID:IjZCfkg50
もともと、スレで一人しか主張してなかった国会解釈説だからな……
自演がすぐばれるのは仕方がないよな
それに国会より、内閣にするんじゃないか。普通に捏造するなら。
ああ、政府の肯定見解も無条件降伏だったか。
それじゃ、国会になるのは仕方ないな。
371名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/03(土) 20:10:28.03 ID:nnvl1DEd0
モデム電源きって連投乙
372名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/04(日) 13:55:00.74 ID:h4eX5yzV0
有条件降伏を主張する人は

「無条件降伏した国は一旦すべての領土を喪失し、人民が奴隷化され、永久に占領され、戦勝国は敗戦国の国民に対し生殺与奪ま権利が与えられる。」

こんなへんな自己常識から入ってくるから、判例すらまともに理解できないんだよ
判例は日本は無条件降伏したけど、国際法上当然の権利は保障されているよっていってる

373だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/04(日) 17:56:54.83 ID:RjpHsr/m0
国際法がどうたらで、ソヴィエト赤軍の偉業にケチをつけてもしょうがないんだよww

>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。

それは事実と違うか? ソヴィエト赤軍は国際法で裁かれたのか?
最高裁はソヴィエト赤軍を撃破できる実力があるのか?

> 右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
> 『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民
> の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、平和条約の締結行為を目的して
> 日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

無条件降伏などという法的定義は無いが、大まかに敗戦国の側から戦勝国に対して、
国家や国民の権利がどうたらこうたらを要求する資格なんて無いよ、という文脈。

この認識で、違うか?
374だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/04(日) 18:06:37.47 ID:RjpHsr/m0
ナチの暗黒支配から世界人類を解放したソヴィエト赤軍に対して、何の異議申し立てができる?

なめとんのか!!

>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。

国際法がどうこう言うが、ソ連邦は国際法を司る国際連合の安保理常任理事国なのだぞ。
無条件降伏をした相手にも国際法違反は許されないというが、ソ連邦の塲合は当てはまらない。
国際法を創設した当事者であるソ連邦を裁く国際法などありはしない。
375だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/04(日) 18:16:45.80 ID:RjpHsr/m0
「国際法上の権利」というのが具体的に何を指しているのかは不明なところだが、
少なくとも北方領土に関しては無条件降伏で無条件割譲されたということになるな。

違うか? 

>>190
>無条件派は、無条件降伏しても国際法上の権利は保障されるという立場をとるので、

ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、

【判示事項】
1 漁業法第138条第6号、第66条第1項違反罪の適用範囲
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】

1、無許可で漁業法66条1項所定の漁業(小型機船底びき網漁業など)を営んだ者が同法138条6号により処罰を受けるのは、
日本国の統治権が現実に行使されうる水面において右の漁業を営んだ場合に限られる。
2、日ソ間の戦争状態は法的に終了したが、クナシリ島を含む南千島に関しては解決をみなかつたので、
これらの地域に対しては、日本国は従前どおりのソ連邦の支配を容認したものといわざるを得ず、
日本国の統治権は現実に及んでいないと解せられる。

「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、海上、航空及補助部隊は、
「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中からエトロフ島およびクナシリ
島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
376名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/04(日) 19:29:29.62 ID:Kvv+f0f30
>>369
さすが三流
言うことが違う

377名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/05(月) 10:28:25.33 ID:PKTxb8ny0
>>376
ローは三流だが、大学は1.5流だぞ。一応宮廷、択一一発
378名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/05(月) 11:12:08.30 ID:3sgD26BG0
静大法って偏差値56とかじゃね?
379名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/05(月) 11:26:04.49 ID:PKTxb8ny0
学部が宮廷、ローは地元の国立という人は少なくないよ。
ローは金がかかりすぎてお金持っている人がすきなくないからね。というか、ローは試験合格までの予備校にすぎないからな
380だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/05(月) 12:24:40.61 ID:/g4g5Fb70
ナチの暗黒支配から世界人類を解放したソヴィエト赤軍にケチをつけるのか?

>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。
>つづけて考えていくと、ドイツは戦争で奪った土地以外の民族自決権に掛かる領土保有も
>否定されたり、永久に併合されてしまっても構わない。

ならば国際法がどうたらとかで、最高裁や国連機関がソ連邦を裁くってか?

無条件降伏=敗戦国からの異議申し立ては一切無し。ベルリンレイプも含めてそうだ。
違うというのなら、国連なり最高裁なりが、ソヴィエト赤軍と戦ってこれを撃破する方法を示せ。

まして国内の一見解に過ぎない『判例』を、あたかも最高権威であるかのように語るなんてどうかしてるw
381名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/05(月) 12:29:01.55 ID:PKTxb8ny0
ほらね。だつおは有条件派

よかった。こいつが見方でなくて
382だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/05(月) 12:40:58.71 ID:/g4g5Fb70
だからソヴィエト赤軍によるベルリンレイプを国際法違反として裁く機関があったら教えてくれよww

国際社会で通用する主張は、法的な主張がどうたらではなくて、軍事的な戦闘能力だ。
違うというなら、裁判所がソヴィエト赤軍と戦ってこれを撃破する方法を示せ!!

>>381
>PKTxb8ny0

235 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/05(月) 11:43:02.36 ID:PKTxb8ny0 [4/5]
>>判例はあくまで国内の一見解にすぎないし、
国内の司法機関の判断なんだから、実質一国のファイナルアンサーです。
お前は裁判所が条約の最終解釈だって憲法76条くらいしってるよな

369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/03(土) 16:17:28.67 ID:AmJAXDPJ0
少なくとも、当事国の一方の究極的な条約解釈機関が無条件降伏を認定しているのは大きいだろう。
国際社会で通用する主張は、歴史的な主張でもなければ、文学的な主張でもない。法的な主張だけだ。
383だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/05(月) 12:45:17.43 ID:/g4g5Fb70
ソヴィエト赤軍の戦闘能力が、どれだけ凄かったのか、もう一度教科書から読み直してみるか?

>国際社会で通用する主張は、歴史的な主張でもなければ、文学的な主張でもない。法的な主張だけだ。

ならば法的な主張で、ソヴィエト赤軍を撃破する方法を示せ!!

>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。
>つづけて考えていくと、ドイツは戦争で奪った土地以外の民族自決権に掛かる領土保有も
>否定されたり、永久に併合されてしまっても構わない。

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE

その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム
会議(1945年7月17日−8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす
どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、
経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、
さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する
という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国
の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。
http://www.doitsu.com/doitsu/reisen/doitsujouhou/history02.html

戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater      Dead      %
Africa       16.066     0,3   ←アフリカ戦線ww
Balkans      103.693    1,9
 North      30.165     0,6
 West       339.957    6,4
 Italy       150.660    2,8
Eastern Front
(- Dec 1944)  2.742.909    51,6   ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045   23,1   ←頼もしいよなぁ♪
Various       245.561   4,6
 Total       4.859.056
http://www.axishistory.com/index.php?id=3612
384名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/05(月) 12:46:36.73 ID:7R63fyLi0
「仮に研究する人生」
という掲示板を教えてもらった.
http://jbbs.livedoor.jp/study/3974/
知らんかった.教授をイジれる.
385だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/05(月) 13:00:56.04 ID:/g4g5Fb70
>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。

ソ連邦への反逆がどんなおぞましい報復を招くか、それで身に染みてよくわかったろ?

そうとわかったら二度と北方領土返還なんて口にするんじゃないぞ、それが無条件降伏だ!
386名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/05(月) 17:19:33.89 ID:3sgD26BG0
学部はマーチ、就職失敗して静岡大ロー
これで学歴ロンダリングのつもりだから恥ずかしい。
しかも択一も通らないw
387だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/05(月) 20:47:22.50 ID:/g4g5Fb70
無条件降伏であれば領土割譲は当たり前だが?

>>190
>ドイツは戦争で奪った土地以外の民族自決権に掛かる領土保有も否定されたり、

返還要求しない「奪われた領土」
 そうした経緯に関する限り、日本の北方領土と同じで、ドイツにすれば「奪われた東方領土」であり、
当然、返還要求ということになるが、日本の北方領土のような展開は見られない。
 それは、日本が「返せ、返せ」と騒ぎ立てるのとは対照的に、戦後一貫して音なしの構えに徹してい
るからだ。この音なし外交について、筆者の知人のドイツ人外交官は、「われわれはヨーロッパで
2000年に亘り戦争で勝ったり負けたりしてきた。だから、負けたときは失った領土返還を騒ぎ立てず、
チャンスの到来を10年、50年、100年でも待つのだ」と意味ありげな説明をしてくれた。
http://www.komei-bunka.jp/column/col-09-06-08.html
388名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/05(月) 21:07:31.60 ID:h6UQSVcU0
無条件降伏した以上は煮て食われても焼いて食われても
文句言えない。皆殺しにされなかったことを感謝しなければ
いけない。
389だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/05(月) 21:20:22.37 ID:/g4g5Fb70
>>388
>無条件降伏した以上は煮て食われても焼いて食われても
>文句言えない。皆殺しにされなかったことを感謝しなければいけない。

無条件降伏をしていない国でも、煮て食われても焼いて食われても文句一つ言えない
国はいくらでもある。ベトナムとかイラクとかチェチェンとかはみんなそうだろう。
無条件降伏なら国際法は守られるなんてことはないし、またその逆でもないのだ。

判例で言う『無条件降伏』とは、単に敗戦国の側から戦勝国に対して異議申し立てはしない、の意。
従って無条件降伏論に立脚するのであれば、北方領土はソ連邦に割譲されたことになる。

>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
>>375
390名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/05(月) 22:30:03.44 ID:4pBFa1JL0
この脱尾ってコテは病院にいったほうがいいな
391だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/06(火) 03:00:27.27 ID:xGJlMK3a0
こいつは面白れぇ。

ベルリンレイプは国際法違反だなどと、裁判所からソ連邦への異議申し立てが通るのだと?

>>190
>無条件降伏しても国際法上の権利は保障されるという立場をとるので、上記の結論をいずれも否定します。

ベルリンレイプが北方領土がと、国内の一機関にすぎない最高裁が、赤軍の偉業にケチをつけるのか?
もしそうだとしたら『無条件降伏』とは、ソ連邦に反逆するための反ソ政治工作なのか?

ソ連邦への反逆が、どんなおぞましい報復を招くかは、ベルリンレイプで証明済だろ?
国内判例がどうたらを言ってみても、ソヴィエト赤軍の偉業に対しては、手も足もでないんだよww

>>196
>国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、全く無視できない。
>国内判例も、国際法の原理に反しない限りは、実定法に準じて国際法と同様の法源となる。

それとも何だ? 最高裁とソ連邦が戦ったら、最高裁がソ連邦を無条件降伏させるのか?
392名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 11:37:18.05 ID:b26Kqx+k0
たづおさん、ここは国際法スレですので
>>37の質問に答えてから書き込んでください
答えられない場合は>>1の規則にしたがって退場してください
393名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 11:41:47.78 ID:b26Kqx+k0
>>386
確かにマーチレベルだと頭悪くて当然だろうし
択一落ちもそんな層が多いな
394名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 12:47:36.45 ID:jx4MfZwM0
てめえのことだろw
395名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 14:03:25.53 ID:z4M1c/CN0
【崩壊目前】静岡大学法科大学院part2【撤退推奨】
http://mimizun.com/log/2ch/shihou/1221642364/981-991
396名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 16:44:14.84 ID:ui5LHkFw0
判例を読み解けば、無条件降伏した日本においても、デュープロセスの手続きが必要ですから
通常の米国兵士の行為の国内での犯罪等を合法化するのは難しいと思われます。

降伏文書八項の委任を受けたマッカーサー指令に基づいた行為ならば、正当行為として違法性は阻却されます。
マッカーサー指令で、米兵用に日本人娼婦を集めるよう指令があったようですね。
それが判例によれば、国際法上合法と見るべきですしょうけれども、「連合国最高司令官の指令に基づくもの」でなくてはならないのはデュープロセスの観点から求められるべきです。
397名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 16:51:16.67 ID:ui5LHkFw0
>>393-395
人格攻撃、個人に対する中傷などはこのスレでなく

こちらでお願いします。

誘導
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/201-300
日本『無条件』降伏なら、北方領土はロシア領だろw
398名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 17:35:42.16 ID:8LhOrcU80
>>392
俺もお前に質問していいか。

質問

ここの法学部の人から見て
だつおクンと、自演クン、どっちが頭悪いと思う?
399だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/06(火) 19:11:32.52 ID:snuooxAG0
無条件降伏はしたが領土割譲は認めないなんて詐術外交は、国際社会では通じないぞ!

 この条約は、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語で結ばれた。どの言語も等しく正文である。
しかし、日本語文のみ誤訳が有ることが知られている(条約文 下線部分)。誤訳であっても条約
内容に違いは無いので問題になることは無かった。
 1956年、日本政府は突如として国後・択捉両島がサンフランシスコ条約で放棄した千島列島
に含まれないと発言、その根拠に、本条約第二条の『「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」
諸島』の表現を引用し、クリル・アイランズとはウルップ以北との主張をした。しかし、この条文は、
誤訳であり、オランダ語・中国語・ロシア語の条約正文とは異なっており、オランダ語・中国語・ロシア語
の条約正文では、ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない。
 誤訳であっても正文なので条約の効力に変わりないとの理由で、日本政府は現在でも、
北方領土領有権の根拠に、誤訳条文を使っている。このような主張は日本国内で通用しても、
諸外国を説得することは不可能だろう。
 なお、1992年4月、日本政府・駐モスクワ大使館は、誤訳の日本語文をロシア語に翻訳し、
あたかもロシア語条文であるかのように条約を捏造し、日本の北方領土要求の正当性を主張
するパンフレットを作成、配布した。このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/18550207J1.htm
400名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 19:22:46.82 ID:ArnxUFSa0
>>398
静岡が一番頭悪いと思う。
401名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 19:28:22.63 ID:b26Kqx+k0
>>398
甲乙付けるの難しいけど、自演君の方だな。
だつおは、確信的にやっている部分もあり、天然の濃さといういみでは、自演の方に軍配があがる。

即時取得は、禁じ手の自演までやって荒らすはなーって感じ。
あと、スレ規則も読めない。簡単な問題も解けない、国会に条約解釈権があるなどの珍発言多し


402名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 20:33:40.44 ID:jx4MfZwM0
静岡ローだろw罵倒して現実みさせたほうがいいんだよw
どんな勉強方法やってるかさえ想像がつく。よくこれで大学に
入れたもんだとさえ思うレベルw
403名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 20:39:38.58 ID:jx4MfZwM0
・まずMARCHレベルの法学部にIN
・そこそこヒキコモリの友人がいない学部生活、就活もほとんどしないでネトゲに夢中。
・親に心配される
・司法試験に目覚める。LECとか逝くw
・ついてけない、というかLEC生の大半が司法試験突破できない事実に気が付く(このへんで26歳)
・新司法試験法科大学院の存在に気が付く。いちばん簡単な静岡ローに足きり寸前で入学
・とうぜんLECよりレベルの低い授業にげんなり。
・ひきこもりの司法試験生活に逆戻り。
・択一突破できない(このへんで30歳)
404名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 20:46:02.78 ID:b26Kqx+k0
>>368
「だつおクンと、自演クン、どっちが頭悪いか聞いているのであって
他の人を対象にしていません。質問事項にはきちんと答えたらいかがですか
405名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 20:57:12.81 ID:f58LKEmu0
>>403
なんか知らんがお前すごい劣等感を抱えてるんだな。
ちと異常
406名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 21:03:25.68 ID:b26Kqx+k0
403の書き込みこそ、即時取得自演君の人生の写しじゃないかと推認で着ちゃうのだが。
407397:2011/09/06(火) 22:20:00.29 ID:ui5LHkFw0
>>398
>だつおクンと、自演クン、どっちが頭悪いと思う?

横レスで申し訳ないですが
自演君の方が、頭が悪いと感じました。この人の場合頭が悪いとは、知識面ではなく、常識面です。
この人、つまらない人格批判、個人攻撃が多すぎです。
あと、個人特定して別スレで、該当者と思しき書き込みを貼り付けていますけど
明らかにネットマナー違反ですよね。常軌を逸しています。

408名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/06(火) 22:23:01.47 ID:QvNN2ZGm0

「太平洋戦争研究会」を疑え。「東京裁判がよくわかる本」は怪しい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2192295.html

amazonのレビューで、「参考文献には岩波、朝日などが並んでいて、執筆者も不明確」と
指摘している方もいますので、それだけでも偏見がある本と言っても良いかと思います。


409名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/07(水) 02:44:01.08 ID:SzQZ9P8nO
真面目にやれよ、かずお君
410名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/07(水) 06:00:09.06 ID:Jda1/x4I0
文学部は頭が悪いよ。
411名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/07(水) 11:58:44.66 ID:OTiUDmDb0
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
412名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/07(水) 18:13:06.70 ID:SR0d2aO40
>>401
正解
ここで書き込みすることを許可する
413名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/07(水) 20:09:26.97 ID:6FGva3nM0
おまえIDかえて延々なにやってんだwよっぽど孤独なんだなw
414名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/08(木) 11:57:05.83 ID:/sP12Qbn0
プ
自演くんが、勝手に勝手に自演認定してるよw
415名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/08(木) 11:58:09.33 ID:/sP12Qbn0
>>411
たしかに、だつおと比べられて弁護が一つも入らないってのはすごいイケヌマぶりだよな
416名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 01:20:18.69 ID:DvOx5nXU0
ところでおっさん。司法試験の結果どうだった?
417名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 08:07:45.40 ID:5KtES7Px0
他称長文君 ◆ogp37XtQvY 氏、臆面も無く法学板に現る

120 名前:他称長文君 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/09/08(木) 18:53:43.03 ID:b6+5uRNn
法学板ですから法学の話題に終始していいんですよ
ルーズベルトの国家無条件降伏の発生は、厳密な意味での国際法的根拠を持ちません
ただ、ドイツでは彼の言ったとおりに実行されたと言う話です

ですから、ルーズベルトが起点だと歴史板で国家無条件降伏を扱う場合、法学は脇に置かれます
法学面でやるとこの逆で、国際協定の内容を読み取る話に終始し、歴史的経緯は脇に置かれます
だから法学板でルーズベルトを主役に据えるのは間違いで、それは歴史板で法学を主役に話すことと同じくらい変な話です

このスレで無断引用されている私の書き込みは歴史面での話であり、厳密な意味での国際法かと聞かれると疑問です
ルーズベルトの軍事的戦後構想は3ないし4(実際には5)ヶ国による近代的軍事力の独占で、この国々は世界の警察官となるはずでした
カイロとB-29に反応した日本が大陸打通をやって中国構想が崩れたりする話は、広い意味で日本国の無条件降伏問題と無関係ではありません

ただこうした話が背景にある私の書き込みは、戦勝国と敗戦国の国際協定から考える状況とは無関係です
降伏文書を扱う法学議論において、ルーズベルト起点の話を中心に据える必要がありません
中央政府の無いドイツにおいては、連合国の一方的宣言ですべてが決定されそれに無条件で従えと言う話なわけですから、連合国間の合意しかありません

恐らくですが、無断引用された方と今回私の立場を装って法学板の住民を煽っている方は同一人物です
そもそも、ああした歴史面の話を排除従っていたのは彼の方なんですけどね
ここは法学議論に終始すべきスレッドのはずで、無断引用された私の書き込みは場違いな話だと理解してください

言いたいことがあるなら歴史板の私の書き込みに安価つけるなりなんだりすればいいことで、別板に来て荒らしとかするのよしてくださいよ
応じるかどうかは書き込み次第ですが、いきなり周りに迷惑をかけるような行動を取るのはやめてください
とにかく私にとっても法学板に来るのは不本意な話で、住民の方にしても私に対して退去勧告をされています

私がこの板・このスレで国家無条件降伏問題について主張したいことはありません
◆が◇になっていることから分かる無断引用された書き込み、その無断引用箇所から主張を引っ張るような行為等はやめてください
あれは法学板にはそぐわず、また無断引用自体が悪意によってなされたものです

418名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 09:01:53.36 ID:L3z3rAxD0
【学歴昆布】静岡大学法務研究科part7【不勉強】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1287791316/

552 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2011/09/09(金) 00:51:10.53 ID:???
1期 修了者数27名 合格者7名 (2−4−1−0)
2期 修了者数29名 合格者3名 (×−0−2−1)
3期 修了者数24名 合格者6名 (×−×−3−3−?)
4期 修了者数17名 合格者3名 (×−×−×−3−?−?)

2期だけ合格率低すぎなんだけど・・・
419名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 09:14:15.70 ID:5KtES7Px0
>>418
ここは歴史板です。法学関係者の内輪話は法学板でやってください。
420名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 12:28:34.88 ID:DvOx5nXU0
だから司法試験道だったっつの
421名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 12:33:05.85 ID:c0zH1gFC0
>>416
合格した。久々に飲みまくった。
422名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 12:38:12.04 ID:DvOx5nXU0
おめでとう。よかったね。これから忙しくなるんだからいいかげん
2chなんか卒業したほうがいいよ。むしろこれからが大変。
ほっといたらイソ弁どころかニート弁になりかねん。がんばって。
423だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/09(金) 17:05:08.55 ID:XS4K/ctQ0
ふーん・・・

>>196
>国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、

ふーーーーーーーーん。

第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。

外務省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
424名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 17:26:32.08 ID:c0zH1gFC0
>>423
外務省設置法四条六項
だしてくる馬鹿がまたでてきたか。

外務省設置法はあくまで行政組織法w
条約の解釈に関しては、他の行政機関(法務省、厚生省)より外務省が優先するということにすぎない。
外務省が司法権を優先するという法ではない(そんな法律は違憲であって日本に存在してはいけない)
なお、外務省の解釈が、裁判所のなす解釈と異なる場合、裁判所の解釈が優先され、行政処分は取り消され、裁判所の判断に行政府は拘束される(行政訴訟法)
425名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 17:30:55.41 ID:/kWVWRm90
裁判所の司法審査権の範囲外にあると解する
裁判所の司法審査権の範囲外にあると解する
裁判所の司法審査権の範囲外にあると解する

>>424
>外務省の解釈が、裁判所のなす解釈と異なる場合、裁判所の解釈が優先され

五、安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の
政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする
司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に
違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html
426名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 17:48:29.86 ID:3HSp6mkhO
かずお君おめでとう
また頑張って
427だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/09(金) 18:15:17.83 ID:p9XvPVn80
国際条約に関する解釈権限は、裁判所ではなくて外務省と決まっているのだが?

>>424
>外務省が司法権を優先するという法ではない

そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり

検察庁は,検察官の行う事務を統括するところ(検察庁法1条)であり,
その検察官は,刑事について,公訴を行い,裁判所に法律の正当な適用を
請求し,かつ,裁判の執行を監督し,また,裁判所の権限に属するその他
の事項についても職務上必要と認めるときは,裁判所に通知を求め,又は
意見を述べ,又,公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務
を行うのであり(同法4条),最高検察庁が,条約そのものの解説書等を
作成することは,想定し難い。
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところ
でもあり(外務省設置法4条5号),「道路交通に関する条約」について,
最高検察庁が独自に解釈を加えた行政文書は,当初から作成していないも
のと思料される。
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h22-12/572.pdf
428名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 19:20:31.78 ID:DvOx5nXU0
しかし静大ローで一発合格といえば確実に特定可能だなw
いずれ何らかの案件を依頼することがあるかもしれんね(´Д`)
429名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/09(金) 19:24:34.85 ID:DvOx5nXU0
>>427 だつおさん。そりゃ行政職掌の分担について説明してるところでっしゃろ。
430名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/10(土) 12:44:02.12 ID:4e8CVR7k0
だつお、憲法に書いてあることとと法律に書いてあることとどちらが優先するか考えろ
431だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/10(土) 15:07:47.29 ID:lp4ls5MT0
>>430
ならそういうあんたが、外務省設置法が憲法違反だという訴訟を起こしてくれ。

話はそれからだ。
432名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/10(土) 16:14:12.93 ID:Syy/+8ZF0
だつおさん、即時取得さん、あんたらの妄言は秋田
どうでもいいからでてけよ。
スレ規則見えないのか。質問に答えた後に発言してよ。マナー違反だよ。
433名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/10(土) 19:01:40.77 ID:7nlHlvfW0
>>431 いまの占領憲法は違法無効。証明おわり。
434名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/10(土) 21:58:43.01 ID:PmRBw0ck0
実はしっかり判例がでてて、無条件降伏論争は確定してたわけか。
ところで>>5の判例一つ無関係なのが混ざってるぞ。
435名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/11(日) 00:17:08.95 ID:GjmdKSPj0
はいはい。判決文w判決文w
436だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/11(日) 07:20:46.72 ID:a11yBOaa0
>>430
>憲法に書いてあることとと法律に書いてあることとどちらが優先するか考えろ

砂川事件ひとつ取っても、最終的には司法権よりも統治行為論が優先することが確認されている。
そしてこの政治的判決は、アメリカが裁判所に圧力をかけて成し遂げられたものだ。
だがさすがに原爆投下まではたとえ無条件降伏であったとしても国際法違反の誹りは免れず、
そこでアメリカは反米感情を逸らすために、北方領土返還という反ソ工作をやりはじめた。

よって無条件降伏をしたということなら北方領土返還など口にするな、逆に北方領土返還に拘る
なら無条件降伏をしていないと内外へ向かって証明しろ。

「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明
 米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む「砂川事件」をめぐり、1959年3月に出された「米軍駐留は
憲法違反」との東京地裁判決(伊達判決)に衝撃を受けたマッカーサー駐日米大使(当時、以下同)が、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが29日、機密指定を解除された米公文書から分かった。
 「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。最高裁はこの後、
審理を行い、同年12月16日に1審判決を破棄、差し戻す判決を下した。
 公文書は日米関係史を長年研究する専門家の新原昭治氏が今月、米国立公文書館で発見した。(共同)
http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008042901000464.html
437だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/11(日) 07:26:07.17 ID:a11yBOaa0
>>424
>外務省が司法権を優先するという法ではない(そんな法律は違憲であって日本に存在してはいけない)

残念!

同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、

裁判所といえども外務省とアメリカの圧力で、どうとでも判決を変えられてしまうのだ!
438名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/11(日) 15:20:29.70 ID:CZJh0bqe0
無条件降伏したって判例があっても
判例は国際法上の権利とか人権は認められると判決しているわけでしょ?
それなら、特に反論するところもないのではないでしょうか。
何かこの無条件だとか条件付だとかで結果が変わらないなら、それでもよいと私は思っています。
二枚舌とかいっている人は何を批判したいのでしょうか。私は二枚舌とはおもいません。確かにそのとおりだと思っています。
439だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/11(日) 19:13:30.97 ID:a11yBOaa0
国際法上の権利とか人権=ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢を享受、なら大賛成。

>>438
>判例は国際法上の権利とか人権は認められると判決しているわけでしょ?
>それなら、特に反論するところもないのではないでしょうか。

無条件降伏はしたが領土割譲は認めないなんて暴論を別としてな。

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。
440名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/11(日) 20:27:10.60 ID:GjmdKSPj0
判例はありません。判決文のなかに字句があるだけです。
ざんねんした。
また条約法条約のいうところの「判例」とは国債司法裁判の判例をさすとするのが常識的な解釈で
よりふみこんだ解釈としても国際司法裁判所への提訴を承認した当事国の判例に拘束される可能性
があるとすべきですね。なお日本では「日本が国家として無条件降伏したので日本政府は領土権の主張は
できない」なる判例はありません。「日本が国家として無条件降伏した」というのはただの事実認定です。
441名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/11(日) 20:31:34.88 ID:GjmdKSPj0
「日本が国家として無条件降伏したので旧領土にのこした財産は変換できない」なる判例も
「日本が国家として無条件降伏したので日本国民はGHQの指示に従え」なる判例も
「日本が国家として無条件降伏したので朝鮮売春婦は賠償されない」なる判例もありません。
442名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/11(日) 20:34:21.00 ID:GjmdKSPj0
判例が一貫して認定するのは「ポツダム宣言には、日本政府および日本国民はGHQの指令を誠実に履行する
義務があるので、GHQの命令には従わなければならない」「よって旧領土にのこした財産は返還できない」
「よって日本国民はGHQの指令にしたがいストを中止しなければならない」「よって朝鮮売春婦は賠償されない」等々。

これだけ。
443名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 08:57:23.80 ID:EV5SkfQ30
>>440
国際司法裁判所の判決がない以上は最高裁判決が
最終判断だ。国会も内閣も法律家・法学者も一般国民も
最高裁の法解釈に拘束される。それが司法権の意味。
444名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 10:26:13.91 ID:OF2n0imp0
国際法の素人はひっこんでてね。
静岡ローならいいかげん2ch引退して修習生の準備しとけ。
つうかいいかげん実務に関係ないこと忘れろ。
445名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 10:29:17.87 ID:OF2n0imp0
法解釈に拘束されるのではなく判決に拘束されるんだけどね。
やれやれ。馬鹿はおんなじこと何度も何度もくりかえし言えば
真実になるとおもってるからやっかいだ。
446だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 11:26:42.05 ID:QwP+5WeN0
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。

日本が無条件降伏をしたとかいうポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
というふうに書いてあるから、領土問題はまず避けては通れないはずだが?

○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏
をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
>>2

それに無条件降伏とか言っている政治家の発言にも、常に『領土問題』が念頭に置かれているわけで、
日本の無条件降伏と領土問題は常にセットで考える必要がある。
無条件降伏をしたということなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るのであれば、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

異論あるか?
447名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 11:32:20.75 ID:EV5SkfQ30
>>445
解釈して判決を出すんだから判決に拘束されるということは解釈に拘束されるということだ。
裁判所の法解釈と異なった解釈に立った行政処分は裁判所によって違法無効取り消しの
判決を受けるから実施し得ない。すなわち行政は裁判所の法解釈に拘束されるんだ。
448名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 12:20:31.48 ID:dcIpb1LU0
>>444
俺、合格発表以降、最近書き込んでないよ。
もうこれかもここにあんまり書き込まんが。時間ないし。

即時取得さんも、全部俺の書き込みと幻覚をするようなのやめた方がいい。
あなたが法学板にこのスレのコピー立てたおかげで、法学板の住民が流出しているんだよ。
墓穴掘ったね。もう俺が書き込む必要もないみたい。無条件降伏派にとっては条約上も判例上も根拠ある

歴史があーだこーだなんて文学はあーだこーだといっても、法議論ではまったく通用しない。太刀打ちできない。
一日一時間くらいしか勉強してない文学部のあほをからかう気分転換のスレに最適だったよ。うちらは一日12時間勉強あたりまえの世界だよ
おまけに判例、条約、通説すべて無条件降伏派なのに、お前らの猿知恵で議論に勝てるわけないだろ。
449名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 12:26:47.20 ID:dcIpb1LU0
>>440
>条約法条約のいうところの「判例」とは国債司法裁判の判例をさすとするのが常識的な解釈
もちろん、条約法条約上の「判例」とかはそうだが。

トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決などをみてのとおり国内判例も国際法の解釈に合致すればそれは抗議の意味で判例だ
国際法判例百選で勉強したことあるか?手に取ったこともないだろ。
ICJ判例ももちろん、その国の国際法のプロが解釈した国内判例もまた重要な研究対象になりうる判例だから



国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。
450名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 12:27:30.62 ID:dcIpb1LU0
抗議の意味>広義の意味
451名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 12:28:49.87 ID:dcIpb1LU0
国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。

「国際法判例」百選に「ICJ判例」とともに「国内判例」は同等の扱いで掲載されている。


トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決
452名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 12:32:09.98 ID:dcIpb1LU0
>「日本が国家として無条件降伏したので朝鮮売春婦は賠償されない」なる判例もありません。

これは、水交社事件で国際法判例百選にも掲載されている超有名な判例だ。
もちろん、国内判例だから、ICJ判例ではないけれども、これを国際法上の判例というのには異論はないよ。
国際慣習法、降伏文書という国際法の解釈を裁判所が下した判例なんだから
453名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 12:40:14.38 ID:dcIpb1LU0
>国際法の素人はひっこんでてね。

そういうけど、あんた。スレルールー無視しすぎじゃないか
あなたは他人のことを国際法の素人というけれども、じゃあ君は一度でも国際法の質問に答えられた経験があるのか。
国際法判例百選も読んでないだろ。
>443は俺じゃないが、少なくともこのスレの統一見解として
即時取得慈円君はここでは「だつお以下の最底辺」なのは自覚しな。

即時取得自演君よ。ここで決着つけようや。>>36の国際法の簡単な質問に答えよ。
そうすりゃ、お前が「国際法の素人」でなければ、100%答えられるはずだ。

答えられたら、俺も忙しいからから負けを認めて撤退するよ
逆に答えられないなら、>>36の問題は誰でも答えられる質問である以上
お前はスレ規則二条にしたがって退場せよ
454名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 12:42:47.80 ID:dcIpb1LU0
>>442
それは「判決主文」だろ。この程度の言葉の使い分けもできないから、あんた法学部の方に池沼扱いされるんだよ


まあいいや、>>38の質問に答えてくれ
こたえてくれりゃ、ほかの人はともかく、お前のその他の嘘もまとめて譲ってやる
455名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 19:13:53.35 ID:OF2n0imp0
>>454 学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか
結論などでていないし、日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど
学説上は確定していないわけだから、あまりカッカして2chにのめりこまないほうが
宜しかろう。余力で楽しんでくれたまえよ。
456名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 19:23:52.34 ID:EV5SkfQ30
>>455
判例も学説も政府答弁も無条件降伏だ。結論は出てる。条約の解釈権、
つまり司法権は憲法によって裁判所にある。
文学部のアホは巣にお帰り。
457名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 19:28:28.93 ID:y6RiijYa0
学説も判例も結論は出だしているのでしょうか笑)
一部の少数派が「結論は出てない」と思い込んでいるだけです(笑)
しかし、OF2n0imp0さんのいうように「判例」が「判決主文」だけだというなら
司法試験はおろか公務員試験すら小学生で合格できますね。
司法試験・公務員試験受験生はありがたいことです。
既判力の有無の点では異なるのでしょうけど。

>日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど 学説上は確定していないわけだから
憲法76条の条文にそのまま書いてあります。学説の争いがなくて当然です。

どうみても裁判所です。実務でもそう扱われています。例外は統治行為論にかかる事件だけです。
458名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 19:29:34.88 ID:OF2n0imp0
>>449 それは判例に拘束されるのではなく法理を参照してるというべきだろう。
ある国の国内裁判の判例が国際法や他国の裁判を拘束するなとという慣習はない。
459名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 19:33:27.16 ID:y6RiijYa0
>日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど 学説上は確定していないわけだから

ここは、即時取得さんとしては、自演がばれてしまうところとあいまって、譲りたくないところでしょう。
しかしながら、法学板のスレであなたが建てて放置している結論は違いますよね?(笑)

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1314877575/1-100
裁判所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。
460名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 19:39:10.34 ID:y6RiijYa0
>>458
そのとおり!!
判決文に既判力はあり拘束力はあります。
しかし、判例には拘束力はないのです。

その国のエリート中のエリートの法解釈の専門家たる裁判官が、両当事者(国際法関係の弁護士・学者鑑定人含む)の主張を対決させて出した国際法の結論ですから
当然、無視できないでしょう。

ケベック分離事件はカナダで起こった事件だから、他国を拘束しないが、国際法上の先例として価値が高いから、法学部の方は勉強させられるわけです。
461名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 19:42:09.31 ID:y6RiijYa0
>OF2n0imp0さん

国際法のプロである貴方が
法学部一年生が10秒一行で回答を出せる超簡単な問いに

なぜ答えられないのでしょうか?
理由を教えてください(笑)
理由を教えてください(笑)
理由を教えてください(笑)
理由を教えてください(笑)



462名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 19:46:32.84 ID:y6RiijYa0
>>36の誰もがわかるサービス問題に、「国際法のプロ」たる貴方が答えられないのは問題が簡単すぎるからですよね?

そこで、国際法のプロたるOF2n0imp0さん用に、法学部三年生レベルの問題をご用意いたしました(笑)
逃げないでお答えください(笑)
お得意のインターネット検索をいくらしてもかまいません(笑)
解答時間は、24時間です。本来30分で十分な問題ですから解けますよね(笑)
463名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 19:51:51.26 ID:y6RiijYa0
A国は,海洋法に関する国際連合条約第76条第1項に従って,基線から200海里までの海底
の区域を自国の大陸棚として設定する大陸棚宣言を,国際社会に向けて公式に行った。以下のよう
にB国との間で紛争がある海底の区域を除いて,それ以外の海底の区域については,A国の大陸棚
宣言は,他国から抗議を受けてはいない。
A国とB国とは向かい合う位置関係にあるが,両国の沿岸間の距離が400海里に満たないため
に,両国のそれぞれの大陸棚に対する権利の主張が,重複する海底の区域がある。それゆえに,両
国の間には,大陸棚の境界画定に関する紛争がある。
海洋法に関する国際連合条約第83条は,大陸棚の境界画定について規定する。A国は同条約の
当事国であるが,B国は当事国ではない。海洋法に関する国際連合条約第83条第1項の採択に際
しては,複数の見解が対立したため,その妥協として同条項が採択された。1994年に同条約が
発効して以来,大陸棚の境界画定について,交渉による実践や裁判実践が集積してきている。同条
約第83条第1項の解釈はほぼ定着しており,衡平な解決を達成するためには,まず中間線を引い
て,関連ある事情を考慮して必要な修正を加えるべきと解されている。



問題1 
 B国との紛争がある海底の区域に関する部分を除いて,A国の大陸棚宣言が国際法上の効力を持ち得るか。理由は?

問題2 
 海洋法に関する国際連合条約第83条第1項の規定を適用するとして,その理由について論じなさい。


【特別ルール:片方正答していれば答えられたものとします。】
464だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 20:04:33.65 ID:QwP+5WeN0
>>455
>>454 学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか
>結論などでていないし、日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど
>学説上は確定していないわけだから、

公式見解では『無条件降伏』ということになっているが、これがファイナルアンサーだとすると、
北方領土については無条件降伏はしたが領土割譲は認めないということになる。
無条件降伏だとすると北方領土返還論は成立の余地が無くなるので、北方領土返還を全面撤回するか、
日本は無条件降伏をしていないと見解修正するかのどちらかを決めなくてはならない。

なお憲法76条の条文では「司法権はすべて裁判所」ということになっているが、『統治行為論』
という判例もあるから、外交条約の最終解釈権は外務省と裁判所の両方に存在する。
仮に裁判所に権限があるとしても、外務省とアメリカが圧力をかければ、潰すこともできる。


「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明
 米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む「砂川事件」をめぐり、1959年3月に出された「米軍駐留は
憲法違反」との東京地裁判決(伊達判決)に衝撃を受けたマッカーサー駐日米大使(当時、以下同)が、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが29日、機密指定を解除された米公文書から分かった。
 「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。最高裁はこの後、
審理を行い、同年12月16日に1審判決を破棄、差し戻す判決を下した。
 公文書は日米関係史を長年研究する専門家の新原昭治氏が今月、米国立公文書館で発見した。
http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008042901000464.html
465名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 20:10:16.85 ID:y6RiijYa0
>外交条約の最終解釈権は外務省と裁判所の両方に存在する
憲法違反なので、その見解は無理があると思います。
466だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 20:17:31.55 ID:QwP+5WeN0
>>465
>憲法違反なので、その見解は無理があると思います。

憲法がどうのこうの言っても、砂川事件では裁判所は外務省とアメリカの圧力に屈服したわけだが?

裁判所があまり権威を振りかざそうとするとかえって国民の反発を買って、憲法違反と呼ばれようが、
外務省とアメリカに潰される可能性が今後も生じうる。
467だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 20:29:44.05 ID:QwP+5WeN0
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、

>>465
>憲法違反なので、その見解は無理があると思います。

 文書名は同年4月1日付「藤山大臣在京米大使会談録」で、藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使
の会談記録です。元被告の坂田茂さん(80)、土屋源太郎さん(75)らが外務省に開示請求し、
今年3月31日付で開示されました。
 同記録によると、藤山外相は冒頭、「最高裁に直接提訴するか否や検討中」と発言。東京地裁判決から
2日後の4月1日の時点で、すでに「跳躍上告」による早期決着を具体的に検討していたことを示しています。
 さらに、最高裁は当時、3千件を超える案件を抱えていたとされていますが、藤山外相は、「最高裁でも
(砂川事件を)優先的に扱う」との見通しを明らかにしています。
 結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。現行日米安保条約
の署名(60年1月6日)のわずか3週間前にあたります。
 この問題では、国際問題研究者の新原昭治氏が2008年4月、「伊達判決」翌日の3月31日早朝、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、同外相が「全面的に同意する」
と述べて「今朝9時に開かれる閣議でこの上告を承認するようにする」と述べていたことを示す極秘公電
を入手しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/tamai000kingoroo/50444979.html
468だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/12(月) 22:22:14.65 ID:QwP+5WeN0
無条件降伏論と北方領土返還論を結び付けられると、外務省としてはメンツが潰れて
しまうのかもしれないが、こういう言説を日本から発してロシア側の理解を得たい。
「日本は無条件降伏でソ連邦への領土割譲を承認したのではなかったのか?」という言説が、
ロシア側ではなくて日本側から出されることになれば、日露関係はより良好になるはずだ。
「無条件降伏はしたが領土割譲は認めない」などという外務省のメンツのために、
日本とロシアの両国民が多大な損害をこうむっているのだから。
469名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 01:48:06.23 ID:J4f5wsC90
>学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか 結論などでていないし

テンプレみてないの?
判例も学説も無条件降伏確定です。
470だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 08:42:18.73 ID:Q5Tu7JOZ0
>学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか 結論などでていないし

北方領土や砂川事件と同じく、アメリカの圧力で『政治的にデッチ上げられた』ということ。
そもそも『無条件降伏』とは、法律用語ではなくて政治用語なのだ。発端が戦後になって
政治的に押し付けられた政治用語だから、政治的にどうとでも解釈できてしまう。

裁判所が砂川事件で『安保は違憲』と判決を出したがアメリカの圧力で修正を強いられたように、
『無条件降伏ではない』と説明した戦後の外務省もアメリカに圧力をかけられて修正を強いられた。
法律的にはこうだ、などと裁判所が主張しようものなら、法律よりもアメリカだといわんばかりの外交圧力
がかかって修正を強いられる。そもそも無条件降伏を戦後になってから押し付けたのはアメリカであって
裁判所ではないのだから、戦後の延長としてアメリカは裁判所に圧力を加える権利を生じる。

砂川事件は決して例外事例ではない。裁判所の見解など憲法違反のいかんに関わらず、
アメリカと外務省の圧力でどうとでも変えられるのだという、大きな大きな『見本』なのだ。
無条件降伏などという政治用語を法律だと勘違いしていると、砂川事件のようになってしまう。

異論あるか?
471だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 08:47:13.55 ID:Q5Tu7JOZ0
>「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
>になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。

外務省も裁判所も日本は無条件降伏をしたとかいうアメリカの圧力を受け入れたのだから、
同じく砂川事件でもアメリカの圧力を受け入れざるをえないのは当たり前だ。

強いて「無条件降伏」に法的意味を見出すとしたら、これは砂川事件の最高裁判決と同じだ。
最高裁が認定したからファイナルアンサーというよりは、アメリカと外務省の圧力で修正
されたからファイナルアンサーということにされた、「政治的判決」なのだ。
472だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 08:55:46.81 ID:Q5Tu7JOZ0
外務省の圧力だろうがアメリカの圧力だろうが、最高裁判決はファイナルアンサーだぁ?

よろしい。

そういうことなら『砂川事件の教訓』を忘れず、今後とも外務省とアメリカとで、
裁判所に政治的圧力をかけ続けてやろうじゃないか!

裁判所には外務省とアメリカが圧力をかけて修正してやらないと、変な判決を出されかねないから。
民事訴訟などは裁判所でやればいい、でも憲法や国際条約の最終決定は、アメリカと外務省が
裁判所に政治的圧力をかけて修正させなければならない。
473だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 09:02:40.46 ID:Q5Tu7JOZ0
安心しろ。『砂川事件』という誰にでもわかりやすい見本があるからww

>>465
>憲法違反なので、その見解は無理があると思います。

裁判所が憲法や国際条約に関わる決定をする際には、外務省とアメリカの指示に従うこと。
たとえ裁判所が異論を提出しようとも、政治的圧力で屈服を強いられる。

マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
474だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 09:11:59.54 ID:Q5Tu7JOZ0
砂川事件が万に一つの例外だとすると、憲法76条1項 「すべて司法権は、最高裁判所及び
法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」が、100%の嘘となってしまう。
理由は一つの例外でもあれば"すべて"では無くなってしまうからだ。

命題「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」
反証「「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明」

よって砂川事件は、『外交条約の最終解釈権は裁判所には無い』と考えるしかない。
これは『統治行為論』ということで、外務省設置法が定める外務省の役割だ。
475名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 10:24:57.53 ID:TEGVR9Ci0

そして「統治行為にあたるか」どうかの認定は結局司法権を行使する裁判所が決める。
つまり事実上、これも司法権の枠組みに納まるわけ。
外務省がこれは統治行為だと主張しても、その認定権が裁判所にあるなら76条に違反するものではない。
現に統治行為が採用されたのは、憲法9条が絡んだ特殊な事案だけ。

おまけに一見明白なら司法審査は及ぶ。
476だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 10:47:02.45 ID:Q5Tu7JOZ0
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、

>>475
>そして「統治行為にあたるか」どうかの認定は結局司法権を行使する裁判所が決める。
>つまり事実上、これも司法権の枠組みに納まるわけ。

外務省とアメリカが裁判所に圧力をかけて、「統治行為にあたるか」どうかの認定を変更させる、
これも司法権の枠組みに納まるわけだということでいいか?
477だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 10:56:21.07 ID:Q5Tu7JOZ0
>>475
>現に統治行為が採用されたのは、憲法9条が絡んだ特殊な事案だけ。

砂川事件の地裁判決は「米軍違憲」を認定し、覆られたのは専らアメリカと外務省の外圧による。

というわけで統治行為が採用されたのは、憲法9条がうんぬんではなくて、
アメリカと外務省の外圧が絡んだ特殊な事案、と言い切ったほうが正確では?
478名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 11:27:13.81 ID:SWjYsY910
>>477
政治議論や民族議論したいなら別スレでお願いします
479だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 11:35:56.45 ID:Q5Tu7JOZ0
>>478
>政治議論や民族議論したいなら

砂川事件はアメリカと外務省が裁判所に圧力かけて修正を強いた『政治的妥協の産物』だ。

政治の話は別にしろといわれても、政治が裁判所に介入することも可能な以上、別々にはできない。
無条件降伏というのも砂川事件と同じく裁判所が決めた法の裁きではなくて『政治的妥協の産物』で、
もともと外務省が無条件降伏ではないといったのを、GHQの圧力で修正を強いられたのだ。
480名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 11:41:44.24 ID:SWjYsY910
圧力があっても判決との因果関係があるか不明。
司法権の独立というのが憲法の大原則だから、そのな圧力に裁判官は屈しなかったということだろ。
そんなことをすれば違憲になる。

因果関係を証明するのは民族板スレでやってください。
481名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 11:44:49.23 ID:SWjYsY910
大津事件なんてアメリカの干渉の非ではないレベルで干渉があったが司法権の独立は守られてた
日本は法治主義国家で、中国やロシアのそれと異なる。
482だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 11:55:33.28 ID:Q5Tu7JOZ0
>>480
>圧力があっても判決との因果関係があるか不明。

最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464
483名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 12:03:39.54 ID:SWjYsY910
民族的陰謀論は興味がない
別スレでやれ

こっちは法学議論スレ
参照すべきは、1に条約 2に判例
政治領土陰謀思想歴史の民族系は別スレでやれ
484だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 12:08:59.35 ID:Q5Tu7JOZ0
ハハハ、こいつは面白れぇ!!

>>483
>民族的陰謀論は興味がない

事実を事実の通りに指摘したら、いきなり逆ギレかよwwwww

最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464
485名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 12:13:31.67 ID:SWjYsY910
だから?

憲法76条3項みてみろ。
裁判官は法と良心に基づいてしか判決が出せないってことになってる

政治的圧力などで判決を出すことは憲法違反だから
因果関係なしってことでおわりじゃん
486だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 12:45:32.98 ID:Q5Tu7JOZ0
いやはや、あんたの熱意には、参った参ったwwww

>>485
>政治的圧力などで判決を出すことは憲法違反だから
>因果関係なしってことでおわりじゃん

最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464
487だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/13(火) 12:59:41.37 ID:Q5Tu7JOZ0
だから、あんたの『熱意』には脱帽ってことさ!

>>485
>だから?

>憲法76条3項みてみろ。
>裁判官は法と良心に基づいてしか判決が出せないってことになってる

>政治的圧力などで判決を出すことは憲法違反だから
>因果関係なしってことでおわりじゃん

最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464

        あ ん た の 熱 意 に は 脱 帽 す る ぜ !
        あ ん た の 熱 意 に は 脱 帽 す る ぜ !
        あ ん た の 熱 意 に は 脱 帽 す る ぜ !
488名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 16:01:58.11 ID:x9nU+cWJ0
698 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 15:54:37.34 ID:JvZ3XeeI0
どこで聞いていいかわからないので、こちらでお聞きしますが、ちょっと知りたいことがあるので

明治維新のとき、(牛の肉を食わないのは野蛮人)(キリスト教が国教でないのは野蛮国)といった
人がいたそうですが、具体的な言い出しっぺの人間の名前はわかりますか
日本と欧米列強のどちらの国が、そういったのか

以前別スレで聞いたんですけど、具体的に誰が発言したのかと聞くと曖昧なんです
なんで知りたいかというと、クジライルカ論争とちっと関係していて
私は英文のホムペで、イルカを食うのは悪党だという西洋人にむかって
なんの生き物を殺すのは悪くて、何の生き物だったら殺してもいいのかの論争をするのに
どうしてもそれが知りたいんです

西洋人は、日本では明治維新まで牛を殺すのは悪徳だと考えていたの自体を
しらないみたいですけど、
489名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 16:08:10.72 ID:x9nU+cWJ0
699 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 16:00:21.05 ID:JvZ3XeeI0
つまり、日本では長いこと、牛馬を殺すのは悪徳行為とされましたよね
西洋人は、黒船でつっこんできて、牛を食いたいから要求して、日本では食い物ではないと
いわれて、海外から輸入して日本で食べていた時期があったらしいんです

昔は、外人が増えると日本人に肉食の習慣がつくからと嫌ったらしいですね
てことは、日本人の観点からすれば、肉食常習者は賤しいと言う事になりますが
西洋では魚食う方が賤しいらしくて


日本人はイルカ食うじゃないかって怒るから
あんたたちだって牛だの馬だの日本人が食ったらいけないと思うものを
食っていたじゃないか、仏教国にきてまで、テメエが食いたいからって肉食したがった
くせにってドツイているところです
490名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 16:23:19.74 ID:x9nU+cWJ0
701 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 16:11:21.52 ID:JvZ3XeeI0
ネット上でちらと調べたところでは、まだ日本で牛を食べたらいけないという
概念が強いころ、牛や豚のトサツ場を正式に東京に作ったのは、今老舗の洋食やを
やっているところらしいんです

外人と正式に付き合うことになったから、日本に外人が増えるだろうし
外人相手に肉食わしたら儲かるだろうと目をつけて、日本にも広がるだろうと
思ったら、最初嫌がられたらしいけど、あたったみたいで

で、外人きた直後から、(仏教やっていても国が栄えない)とか思った要人などが
いたそうで、仏教排斥運動みたいのが、連動して起きているんですよね
私、仏教すきなんで、いい話だと思えないんですけど、
491名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/13(火) 16:35:50.82 ID:x9nU+cWJ0
702 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 16:15:45.81 ID:JvZ3XeeI0
あと、しつこくてすみませんが、歴史知らないので教えてください
長い間、仏教が栄えていたのを、国学者などがうらんで、廃仏毀釈など
行ったらしいですが、長い間仏教が嫌いだったのに、仏教の上に立てなかったと
それが鎖国体制が終わったら急に神道が台頭したのは、
外国の介入があって、国が乱れたから便乗できたんですか?

連投すみません
492だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/14(水) 20:37:41.30 ID:Hyc938n80
無条件降伏論者は北方領土とのリンクが苦手なので、ここを徹底的に突いてやるんでよろしく。
北方領土へのリンクを貼ると、逃げよう逃げようと必死になるご様子なのでww

>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。
>また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件

「日本は無条件降伏をしたのだからヤルタ協定に従って千島列島はソ連邦に全面割譲」、
これって国際社会で支持されないおれさま独自条件だと一蹴できるのか?

こういう主張を続けられると、無条件降伏論者としては苦しくなるのか?
493名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/15(木) 11:12:12.23 ID:j4UPRYVv0
関連スレも見ながら自分なりに結論を出してみたが
結論的には無条件降伏派の主張のほうが言っていることは真っ当だな。

無条件降伏派は「無条件降伏した国も国際法上の権利は主張できる」という判例・通説の理論によっているんだよな?
当然、無条件降伏したドイツなど他の敗戦国も立派に国際法上の権利を主張できるわけなんだ?

もしそれなら、俺は無条件降伏派に賛成してもいい。
シベリア抑留はドイツ兵なども実際に被害にあっているし、敗戦国全体のことを考えるとポツダム宣言に書かれている程度の条件は
最初から国際法のルールであったと理解するほうが皆納得しやすいと思う。
494名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/15(木) 16:51:56.07 ID:a01XJJFR0
はいはい。他人のふりしてなにやってんの。
はやく司法修習の用意しておけって。おまえはもうこのスレ卒業。
495名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/15(木) 17:29:13.63 ID:0qGxL78/0
俺じゃねえよ。
お前は>>36の問題が解けるまで書き込むなよ。
496名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/15(木) 17:50:38.37 ID:0qGxL78/0
>>493

今までいろんな有条件派の馬鹿論客を暇つぶしで潰してきたけど
論理矛盾抜きにして、彼らの結論をまとめるとこんな感じ

有条件降伏派
「無条件降伏とは、敗戦国が戦勝国に一切の権利を主張できない状態をいい、あらゆる国際法上の権利や基本的人権などを否定される状態を指す!!」
すると結論として、「日本国民は奴隷化まではされないとポツダム宣言に書いてあるから条件付き降伏である。」となる。



一見して、我々が歴史の授業で習ってきたイメージと合致しているから、なるほどと思う人はいるだろう。
しかし問題は彼らは
「ドイツと日本軍は無条件降伏しているから、戦勝国にはドイツ国民と日本軍に生殺与奪の権利が与えられる」

まず
・ドイツを占領したソ連兵は国際法の根拠なくとも、ドイツ国民をレイプしたり殺害できる(無条件降伏の勿論解釈説)
・降伏後の日本軍は、国際法の根拠なくとも戦勝国の「捕虜」になる義務があるので、シベリア抑留は合法である(ただし取扱いは「捕虜」として国際法上一定の取扱をすべきという)
・無条件降伏した国や軍隊は、国際法上の根拠なしに戦勝国に、事実上の抗議や意見を述べることも禁止される(だつお見解)
・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。

497名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/15(木) 17:53:44.65 ID:0qGxL78/0
>>493

今までいろんな有条件派の馬鹿論客を暇つぶしで潰してきたけど
論理矛盾抜きにして、彼らの結論をまとめるとこんな感じ

有条件降伏派
「無条件降伏とは、敗戦国が戦勝国に一切の権利を主張できない状態をいい、あらゆる国際法上の権利や基本的人権などを否定される状態を指す!!」
すると結論として、「日本国民は奴隷化まではされないとポツダム宣言に書いてあるから条件付き降伏である。」となる。



一見して、我々が歴史の授業で習ってきたイメージと合致しているから、なるほどと思う人はいるだろう。
しかし問題は彼らは
「ドイツと日本軍は無条件降伏しているから、戦勝国にはドイツ国民と日本軍に生殺与奪の権利が与えられる」

まず
・ドイツを占領したソ連兵は国際法の根拠なくとも、ドイツ国民をレイプしたり殺害できる(無条件降伏の勿論解釈説)
・降伏後の日本軍は、国際法の根拠なくとも戦勝国の「捕虜」になる義務があるので、シベリア抑留は合法である(ただし取扱いは「捕虜」として国際法上一定の取扱をすべきという)
・無条件降伏した国や軍隊は、国際法上の根拠なしに戦勝国に、事実上の抗議や意見を述べることも禁止される(だつお見解)
・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。(長文君)
・降伏文書は条約でない(漁業協定くん)
・カイロ宣言は条約でない(自演大好きくん)
・条約iに関する司法権は天皇か国会にある(自演大好きくん)
498だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 18:59:48.58 ID:Pubbn/s40
無条件降伏であれば千島列島はソ連邦に無条件割譲されたことを認め、その上でソ連邦の
寛大なおぼしめしと対日友好姿勢を享受し、歯舞・色丹の2島「引き渡し」で日ソ合意だが?

>>497
>・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、
>領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)

6.千島返還論
 1956年に日本とソ連との間で結ばれた日ソ共同宣言では「引き渡し」となっており、
「返還」ではありません。返還だと、本来、日本の領土であると言う事が前提になるので、
ロシアが返還を認めることはありえません。将来、日本にいくつかの島が戻ってくる事が
あったとしても「引き渡し」になると思います。しかし、日本では「返還」の用語が使われているので、
ここでは、「引き渡し」の意味で「返還」の用語を使います。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm

ロシア側からすれば、日本は戦勝国である我が国をなめてるのかと言いたいところだろう。
領土を返還するかしないかではなくて、日本外務省は相手の国を愚弄しているのだ。

無条件降伏をしたということなら千島列島はソ連邦に引き渡し、とはいえそれでもソ連とて日本
とは友好関係を結んでおいて損はないわけで、、歯舞・色丹の2島引き渡しで日ソ合意に応じた。
ところがこれもアメリカの圧力で『北方領土』なる新概念を押し付けられ交渉破綻、
ソ連側としてはこれではアメリカの植民地と交渉しているようなもので、諦めざるを得なかった。
そして冷戦が終わっても北方領土北方領土と、敗戦国のくせに戦勝国をなめんじゃねーよってw
499長文 ◆ogp37XtQvY :2011/09/15(木) 19:05:03.38 ID:p+ZvPrmT0
>>496-497に対して

>「無条件降伏とは、敗戦国が戦勝国に一切の権利を主張できない状態をいい、あらゆる国際法上の権利や基本的人権などを否定される状態を指す!!」
>すると結論として、「日本国民は奴隷化まではされないとポツダム宣言に書いてあるから条件付き降伏である。」となる。
>「ドイツと日本軍は無条件降伏しているから、戦勝国にはドイツ国民と日本軍に生殺与奪の権利が与えられる」

私の立場として「上記を全て否定」とします
従って「否定された上記を前提として書かれた下記も否定」とします
>・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。(長文君)

スレの趣旨との衝突を避けるため立場表明のみとし、安価等がなければ書き込みをこれに留めます
500だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 19:20:04.53 ID:Pubbn/s40
>>497
>・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、
>領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)

そうやって自国の非を棚にあげて、史料を捏造して、しかもありもしない権利主張を繰り返して、
相手の国を愚弄するだけの詐術外交は、同じ日本人として恥ずかしいばかりだww

このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。

 この条約は、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語で結ばれた。どの言語も等しく正文である。
しかし、日本語文のみ誤訳が有ることが知られている(条約文 下線部分)。誤訳であっても条約
内容に違いは無いので問題になることは無かった。
 1956年、日本政府は突如として国後・択捉両島がサンフランシスコ条約で放棄した千島列島
に含まれないと発言、その根拠に、本条約第二条の『「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」
諸島』の表現を引用し、クリル・アイランズとはウルップ以北との主張をした。しかし、この条文は、
誤訳であり、オランダ語・中国語・ロシア語の条約正文とは異なっており、オランダ語・中国語・ロシア語
の条約正文では、ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない。
 誤訳であっても正文なので条約の効力に変わりないとの理由で、日本政府は現在でも、
北方領土領有権の根拠に、誤訳条文を使っている。このような主張は日本国内で通用しても、
諸外国を説得することは不可能だろう。
 なお、1992年4月、日本政府・駐モスクワ大使館は、誤訳の日本語文をロシア語に翻訳し、
あたかもロシア語条文であるかのように条約を捏造し、日本の北方領土要求の正当性を主張
するパンフレットを作成、配布した。このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/18550207J1.htm
501だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 19:30:42.22 ID:Pubbn/s40
>>499
長文氏、久しぶり。おれさまもいっぱいカキコしたので、ぜひこっちにも参戦してくれ。

日本『無条件』降伏なら、北方領土はロシア領だろw
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/

ただおれさまとしては、奴隷化しないだの国民滅亡しないだのといった抽象的な物言いは、
条件と呼ぶにも値しない無条件降伏に等しいものと考えている。それから現段階で
なぜ無条件降伏論を見直す必要があるかについて、北方領土返還論とのリンクを貼った。

>ソ連の意をくむ持論の2島返還論
日本国家は無条件降伏をし千島列島はソ連邦に無条件割譲された。その上でソ連邦の寛大な
おぼしめしと対日友好姿勢を享受し、日ソ合意で歯舞・色丹の2島が日本に引き渡される。
これは裁判所が提出した、多数意見としての「無条件降伏論」の延長だ。

>条件付き降伏論なら4島返還論もOKだ、
日本は敗戦国とはいえ無条件降伏をしておらず、従ってその意に反する領土割譲は認めない。
よって日本固有の北方領土である択捉・国後・歯舞・色丹の4島については、領土返還を要求する。
これは江藤淳が力説する「条件付き降伏論」に基づく。

個人的には理想論として江藤淳の条件付き降伏論を支持しているが、現実論としては裁判所
が提出した無条件降伏論で政治的妥協とするしかないのかもしれないと認識している。
502だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 19:40:54.93 ID:Pubbn/s40
ところが北方領土に関しては、「ヤルタ協定」という国際法上の根拠があってなww

>>497
>・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、
>領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)

千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
503だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 19:52:20.67 ID:Pubbn/s40
日本無条件降伏論を前提とした北方領土返還論など、絶対に成り立たないのだぞ!

>>497
>国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利

日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる
日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる
日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる

 日本は平和条約を締結するに当たって、日本政府の立場を説明するために、日本は米国に対して
36冊に及ぶ資料を提出、日本の立場を説明している。1946年11月作成の「千島列島・歯舞・色丹」、
1949年1月作成の「樺太」、1949年4月作成の「南千島・歯舞・色丹」の3冊が、樺太・千島を扱ったものである。
(『日本外交史27 サンフランシスコ平和条約』 西村熊雄/著 鹿島平和研究所/編 鹿島平和研究所出版会 1971)
 現在これらの資料を日本政府は非公開としているが、1946年11月作成の「千島列島・歯舞・色丹」は、
1996年にオーストラリア公文書館で発見された。この資料によると、日本政府は、国後・択捉をクリール列島
に含めいる。1956年以降、日本政府は、北方領土はクリール列島に含まれないと説明しているが、
発見された資料によれば、日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/S1/194611GaumushouChousho.htm
504だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 20:17:10.67 ID:Pubbn/s40
>>497
>国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる

無条件降伏であっても、北方領土については民族自決権という国際慣習法上の権利でもって、
ソ連邦の対日友好を享受し歯舞・色丹の2島引き渡しで日ソ合意はできていたわけだが?

無条件降伏論者が、なぜ『北方領土返還』などという無謀な主張を通そうとするのだ?
505だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 20:32:56.34 ID:Pubbn/s40
ならば民族自決権という国際慣習法上の権利を踏みにじる、北方領土返還論に断固反対する!!

無条件降伏をしたということなら、「千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ」
(ヤルタ協定)に従って千島列島はソ連邦に無条件割譲されたのだ!!

無条件降伏はしたが北方領土は返還しろだなんて、国際慣習法上の権利を踏みにじる暴挙だ!

無条件降伏をした日本国にも、ソ連邦の対日友好姿勢を享受する権利があるっ!!

>>504
>民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
506名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/15(木) 21:15:10.60 ID:j4UPRYVv0

>>501

奴隷化しないなどは条件と呼べないというのは俺も同意。
> ただおれさまとしては、奴隷化しないだの国民滅亡しないだのといった抽象的な物言いは、
> 条件と呼ぶにも値しない無条件降伏に等しいものと考えている。

確かに、俺も同意。1945年だと植民地がアジア各地に残っていたのはさておき
平成に生きる現代人の思考から考えれば、ポツダム宣言に条件なしの判例は妥当なんだろうな。
507名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/15(木) 22:30:08.94 ID:dpt3feB30
566 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/15(木) 20:27:15.91 ID:Pubbn/s40
>>565
>条件付き降伏論にたてば、降伏文書にヤルタ協定は含まれなくなる、
>というロジックにはならんだろ?

条件付き降伏論にたてば、ヤルタ協定はあくまで米英ソという戦勝国だけの合意であり、
従って日本は敗戦国といえどもその意に反する領土割譲は認めない、と抗弁できる。

>外務省は北方領土返還の根拠にカイロ宣言の言う「領土不拡大の原則」違反を挙げている

カイロ宣言はあくまで米英中の宣言であって、ソ連は含まれていない。それから対日戦勝国
ということで足並みを揃えるにしても、カイロ宣言の後のヤルタ協定で『千島列島ハ「ソヴィエト」
連邦ニ引渡サルヘシ』ということになっているので、前言は取り消しというふうにも解釈される。

>「ポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉する
>ことはできません」(昭和25年02月06日、衆議員予算委員会 吉田総理大臣答弁)

それからカイロ宣言を履行すべきといっても、敗戦国の日本に対して一方的に押し付けたにすぎない。


508名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/15(木) 22:38:15.51 ID:dpt3feB30
>ヤルタ協定はあくまで米英ソという戦勝国だけの合意であり

よろしい。


日本とヤルタ協定は関係ない!!

509だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:56:00.54 ID:1TI9P9oY0
>>508
>日本とヤルタ協定は関係ない!!

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
510名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/16(金) 08:18:03.51 ID:vs05iX5f0
司法試験とおったのに、なんでルーター切ってまで多数派工作とかしてんの?
もしかして性格に障害とかもってたりすんの?キチガイさんなの?
511 :2011/09/16(金) 10:41:22.67 ID:39q29aBm0
>>509
  

だつおがヤルタ協定を自ら否定しているwww
512 :2011/09/16(金) 10:43:03.63 ID:39q29aBm0
>>509


でも ポツダム宣言は関係あるんだね。これが。
513 :2011/09/16(金) 10:46:08.99 ID:39q29aBm0
>>507>>509
>ヤルタ協定はあくまで米英ソという戦勝国だけの合意であり


よろしい。

降伏文書とヤルタ協定は関係ない!!
514名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/16(金) 11:16:07.43 ID:jtRv78AX0
今度はだつおと長文君のダック?
515だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 22:15:17.09 ID:1TI9P9oY0
ポツダム宣言は関係ある?

戦勝国ロシアに法的拘束を加えるのであれば、「日本は無条件降伏をしていない」が前提だよ。
カイロ宣言で「日本は無条件降伏をした」とかいうなら、無条件降伏をした日本が、
それらに基いて権利を主張することは認められない、と返されるだけだぞwwww

>>512
>でも ポツダム宣言は関係あるんだね。これが。

昭和24年11月26日 衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂
「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております」
⇒昭和24年の吉田茂の発言である。ここでは、日本政府によるポツダム宣言に基づく権利主張の
否定を明言し、ポ宣言の契約性・法的拘束性を否定、「無条件降伏」であるとしている。
http://nanigasi00toua.blog63.fc2.com/blog-entry-93.html
516名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/17(土) 04:28:17.46 ID:AUwcnqDz0
いいかげん無条件降伏スレ閉じたほうがいいとおもう。
乱立させすぎ。
517名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 10:59:00.52 ID:nIyXmHdS0
ほっときゃ、向こうのスレが過疎化して落ちるでしょ……
スレ規則従わない人たちがこっちのスレに乗り込んでまで書き込んでくるのでとょうかね
法律問題解ける能力ある人はほぼ無条件派に固定されていて、有条件の人は誰も答えられない。一人もいないってのはさすがになあ
518だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 11:37:55.15 ID:xDb91Kq60
>>517
>法律問題解ける能力ある人はほぼ無条件派に固定されていて、

ただし同じ口から「ロシアは北方領土を返還せよ」というセリフが出たらアウトw
519名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 12:27:25.74 ID:lO+JJYUn0
だつおとその一派がスレ乱立させてんだよな
520名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 12:28:16.20 ID:lO+JJYUn0
けっきょく何がしたかったんだか。何の成果もなかったわけで
こっちのスレもいいかげん閉鎖のほうこうで。
521名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 12:31:37.11 ID:KjNRGj4s0
>>517
むこうが落ちたら、だつおとか、長文とかがこのスレ荒らしてくるにきまってるだろーが!!
522だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 12:36:35.71 ID:xDb91Kq60
無条件降伏をしたということなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るのであれば、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

異論あるか?
523名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 12:38:15.96 ID:KjNRGj4s0
そもそもにちゃんの名無しがいくら騒いだところで、無条件降伏の一般的常識が覆るはずもないし
いくらスレ乱立させて判例や通説批判したところで、まったく説得力なし。
ポリシーとかあるにして意味のないことをするにしても、せめて、マナーは守ってほしい。有条件のキチに言いたいことはそれだけだ。
524だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 12:52:28.02 ID:xDb91Kq60
>>523
>無条件降伏の一般的常識が覆るはずもないし

もしそうだとすると、無条件降伏で千島列島は無条件割譲ということで、
北方領土返還論は成り立たなくなるが?

誤解なきよういっておくと、歯舞・色丹の2島引き渡し(返還ではない!)なら、
無条件降伏をして無条件領土割譲はしたが、ソ連邦の温かい対日友好姿勢
を享受するという形で、日ソ合意が成立する。
525名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 12:57:13.78 ID:B6CHOxKK0
>>524
だから北方領土問題へのリンクはよそでやれ。ポツダム宣言はカイロ宣言を内包しており、
領土不拡大の原則は戦勝国といえども遵守しなければならない。
526名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 12:59:08.67 ID:wxewNY8t0
だつお、自作自演バレバレwww

>>525
>領土不拡大の原則は戦勝国といえども遵守しなければならない。

無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない
>>515
527名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 13:04:53.34 ID:lO+JJYUn0
そうそう。議論してるぶんにはいいが、だつおみたいな政治活動はじめられたら
めいわくでかなわん。
528名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 13:07:25.35 ID:lO+JJYUn0
つうかこのスレは法学板に移転しろよ。近代史板なんだから史学中心でやるのが
当然だろう。なんで史学板の住人が判例中心での検討を強要されなきゃならんのだ。
法学板は法学板住人という専門家集団がいるんだから、そっちで掘り下げて欲しいよ。
そのほうが理解できないなりにしてもヲチしがいがあるというものだ。
529だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 13:09:56.90 ID:xDb91Kq60
無条件降伏スレで北方領土へのリンクをやったら、無条件降伏論が潰れてしまうのか?

>>527
>そうそう。議論してるぶんにはいいが、だつおみたいな政治活動はじめられたら
>めいわくでかなわん。

その理屈は全然わからんな。無条件降伏論であれば当然ながら、

>無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
>それらに基いて権利を主張することは認められない
>>515

ということになるはずだ(これはおれさまの独自解釈ではなく、総理大臣答弁!)。

無条件降伏論者からすれば北方領土へのリンクは大歓迎してしかるべきではないのか?
530だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 13:15:27.40 ID:xDb91Kq60
>>528
>なんで史学板の住人が判例中心での検討を強要されなきゃならんのだ。
>法学板は法学板住人という専門家集団がいるんだから、

ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』と書かれてある以上、
日本無条件降伏論と北方領土返還論は切っても切り離せないはずなのに、
北方領土へのリンクを貼ると途端に逆ギレする無条件降伏論者が居るのは、なぜ?
531だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 13:22:44.85 ID:xDb91Kq60
>>527
>だつおみたいな政治活動はじめられたら

もともと『無条件降伏』なる用語は国際法で定義されている法律用語ではなくて、
戦後になってアメリカと日本政府が政治的に妥協してできた政治用語だから。

日本は無条件降伏した、というのは戦後になって政治的に無条件降伏ということに決められたってこと。

>無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
>それらに基いて権利を主張することは認められない
>>515


これが『無条件降伏という政治決定』だ。よってこの政治決定に従うのなら、

『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』

について、日本の側から固有領土がどうたらこうたらなどと北方領土返還を要窮すうる権利は無くなる。
日本の側からそのような主張を通したいのであれば、まず日本は無条件降伏をしていないと示すこと。

異論あるか?
532名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 13:25:23.06 ID:RP3Q9qdU0
>>528
歴史の問題だが法学の知識が必要だから法学知識がない者は
排除されて当然だ。医学の歴史というスレがあったとして、医学の
知識がない者が参加したら議論にならないだろ?
無条件降伏科条件付き 
533名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 13:27:27.41 ID:RP3Q9qdU0
>>528
歴史の問題だが法学の知識が必要だから法学知識がない者は
排除されて当然だ。医学の歴史というスレがあったとして、医学の
知識がない者が参加したら議論にならないだろ?
無条件降伏か条件付きかは法学的には結論が出ているから法学板に
スレを立てる意味がない。歴史板で法学的に議論することにこそ
意義がある。 
534名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 13:27:46.29 ID:KjNRGj4s0
だつおよ。
の国際法の質問に答えよ
ここの法学者の方と本格議論するのはそれからだ
答えられないのなら>>1の規則に従い退場せよ
535だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 13:27:53.31 ID:xDb91Kq60
その意見は大いに結構だが、北方領土へのリンクを貼られて逆ギレするなよwww

>>532
>知識がない者が参加したら議論にならないだろ?

吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
536名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 13:31:07.66 ID:SvJan2PH0
そんな外務省の国内向け政治プロパガンダを引き合いに出されてもw

日本は国際法上無条件降伏が決まって、千島列島は合法的にソ連邦へ割譲された。
北方領土返還は、外務省が政治的に捏造して国内世論を煽っているだけで、
国際的にはどこの国にも相手にされていない。
537名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 13:32:03.75 ID:KjNRGj4s0
だつおよ。
>>36の国際法の質問に答えよ
ここの法学者の方と本格議論するのはそれからだ
答えられないのなら>>1の規則に従い退場せよ

538名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 13:46:42.49 ID:M8X+Naos0
>>36
>原告は、原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、

少数民族とされる集団(民族集団との意見のあるものを含む)
各集団[14]が抱える問題は、当該記事を参照のこと。なお、日本政府が国際人権規約に基づく国際連合
への報告書に、同規約第27条に該当する少数民族として記載しているのはアイヌ民族のみである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B0%91%E6%97%8F%E5%95%8F%E9%A1%8C
539名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 13:53:06.31 ID:KjNRGj4s0
>>538
>>38は、そんな「少数民族の認定」などの難しい質問はしてない。
間違い。

あと、「訴訟行為の違法」はどの点かだぞ?

あとお前はだつおじゃないよな。コテやめたのか
540名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 14:05:43.83 ID:oJwCyUCY0
俺、「だつお」ってコテハン、尊敬してるよ。

ここの法学者の方が、興奮して「質問に答えろ」なんて言わせること自体が、凄い!
541名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 14:10:07.03 ID:Ir23R8/A0
名のある法学者の方方が、「だつお」と本格議論したいとさ。

よかったね、だつおw
542だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 14:36:01.15 ID:xDb91Kq60
法学は門外漢であるが、単純に「少数民族の解釈」は裁判所の権限では無いつーことでは?

それ以外は、さっぱりわからん!

>>36
>原告は、原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、
543名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 15:59:11.93 ID:nIyXmHdS0
>>38の答えは、単純な条文知識を問うレベルで
しかも、法学部生なら誰でもできるが、原告の行為は、明らかなお手つき、弁護士なら弁護過誤クラス


残念ながら、有条件降伏派はそのレベルも答えられないらしいですな


>>542
はい。当然間違い。退場
544だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 16:16:51.74 ID:+n1Bks0C0
>>36
>原告は、原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、

原告は自身が国際規約二七条に登録された「少数民族」の一人なのだと主張しているのか、
あるいは自身を「少数民族」として新たに登録せよと主張しているのか、どちらなのかが全く不明。

>原告は琉球のある少数民族であるが

原告は国際規約第二十七条のマイノリティとしての承認された「アイヌ民族」ではあるが、
琉球大学に合格したのでその近くに不動産を買ってそこで居住していた。ところが日本政府
の推進するダム建設に居住地区を追われることになったが、お前は琉球大学に通っている
琉球人だから琉球人として国家の土地収用に協力するよう、裁判所から命令を受けた。
これに対し原告は、自身は琉球大学に通ってはいるが琉球人ではなくてアイヌ民族である、
原審は「少数民族」の解釈において誤りがある、という主張をしているのか?
545だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 16:21:51.96 ID:xDb91Kq60
>>543
>残念ながら、有条件降伏派はそのレベルも答えられないらしいですな

申し訳ないが、琉球大学の学生が裁判所に少数民族認定されるかどうかについて、
どうして答えなければならないのか全然理解出来ないんでww
546だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 16:40:20.35 ID:xDb91Kq60
>>36
>原告は琉球のある少数民族であるが、日本政府の推進するダム建設に
>居住地区を追われることとなっていた。

アイヌ民族出身で沖縄に下宿している琉球大学の学生が、学生寮を追い出されることになった。

>そこで、原告は、このダム建設において国際人権規約B規約違反であるとし、訴訟を起こした。

アイヌ民族出身者も琉球大学に通う権利がある、強制立ち退き命令は止めてくれ。

>原告は、市民的及び政治的権利に関する国際規約二七条にいう
>「少数民族」にあたらないとして、原告の請求を棄却した。

お前は琉球大学に通っている琉球人だからアイヌ民族ではないと、判決文に書かれた。

>それでもなお、原告は、原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、
>被告のダム建設は条約違反にあたると主張し、最高裁に上告した。

裁判所は勝手に俺の出身を書き換えるな、それから強制立ち退きなんて認めないぞ、と上告。

違うか? 違うというなら、何が違うのかを、具体的に明示しろ!

547だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 16:50:22.76 ID:xDb91Kq60
もう少し、遊ぶ♪

怒れて怒れて気分が悪いというのなら、レスをつけなくて結構だよww

>>543
>法学部生なら誰でもできるが、原告の行為は、明らかなお手つき、

というか>>36は前提条件がまったく不明で、原告は少数民族として差別や虐待を受けたのか、
あるいは差別や虐待に抗議しているのではなくて単に土地収用を拒否しているだけなのか。

>このダム建設において国際人権規約B規約違反であるとし、

ダム建設そのものに反対しているのか、それとも立ち退き料が少ないとゴネているのか。

>原告は、市民的及び政治的権利に関する国際規約二七条にいう「少数民族」にあたらないとして、

「少数民族」が問題なのか、「立ち退き料」が問題なのか、意味不明。

>原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、被告のダム建設は条約違反にあたると主張し、

自分らが「少数民族」と認定されないのが不満なのか、あるいは「少数民族」として新登録
しろということなのかが不明。ダム建設そのものが条約違反なのか、あるいは土地収用に
伴う住民の権利保護がされていないのかが条約違反なのか、まったくもって不明。
548名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 17:01:14.98 ID:Xujk2eFN0
>>36の「琉球のある少数民族」ってなんだ?
>>538氏の指摘を見て思ったが。
549名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 17:32:43.00 ID:nIyXmHdS0
>>36の「琉球のある少数民族」というわずかこれだけの情報で
彼らが国際法の「少数民族」にあたるかなんかわかるわけないでしょ。

そんなことはどうでもいいんだよ。
どうせ問いは「訴訟行為に違法」があるかしか質問してないから、「ある条文」を引っ張りだしてくるだけの易問

即時取得で間違えた人のように判例引っ張ってくるという自爆行為さえしなければ。
550名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 17:34:47.70 ID:nIyXmHdS0
ああ、一応条文は二つ引っ張り出してこないといけないのか。
まあ、俺は、二つ出さなくても正解とするけど
551名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 18:22:52.76 ID:tqOPuknE0
法学博士ともあろうものが、『だつお』相手に必死かよwww
552名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 18:40:09.06 ID:+uimVnfv0
>>549
>>550
質問の内容それ自体が意味不明。
553名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 18:43:07.06 ID:jMBdN7IN0
>>549
>>550
頭の中で独自の理論を勝手に作り出して、質問答えろだなんて・・・
554名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 18:44:45.35 ID:nIyXmHdS0
だつおは、即時取得よりマシって見解が一応、このスレでは多数説だがな。

条約の解釈権が「国会(天皇)[に帰属する」とか条文も示さずに主張してたろ。(しかもその一人珍説を自演でカバーしている痛々しさ)
これは、法律論じゃあない。馬鹿の民族的議論

だつおは、外務省に条約解釈権があると主張した。
一応、外務省設置法の条文も示してきている。
もちろん、憲法76条を根拠としている裁判所説と法律では勝負は見えているわけだが
「まず条文を示す」という、「条文に始まり条文に終わる」法律議論の鉄則は一応わかっているんだよな

これが民族的議論しかできない長文君や自演君との大きな違い
555名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 18:56:40.83 ID:nIyXmHdS0
>>553
俺は、出題者じゃないが答えてやろうか。
間違ってただつおは退場ね。

>>36
>被告のダム建設は条約違反にあたると主張し、最高裁に上告した。
ここが明らかに不適法。最高裁に対する上告理由は、平成八年度改正で「憲法違反」のみに改定された(民事訴訟法312条)
法律に関する主張はもちろんのこと、条約上の主張も上告理由にならない。

こんな馬鹿な上告したら、弁護過誤になるだろうと言ったのはそのせい。「民事訴訟法312条違反」が正解


なお、この事例だと、国が被告だから、事件は行政訴訟になるだろう。
よって、」さらに行政訴訟法7条を引っ張ってくる程度の条文操作ができればなおよい。
556名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 18:59:56.56 ID:nIyXmHdS0

民事訴訟法312条の条文で80点で及第点

行政事件訴訟法7条まで引っ張ってくることはさすがにこのスレでは期待しすぎだから、ここまで答えられなくてもいいが
答えられたら、まー、パーフェクトな解答だろう。

上告理由の改正は法学部1、2年でもわかってる
こんな問題解けないようなら、このスレに参加することないよ。
民族スレにいっておくれ
557だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 19:04:04.36 ID:xDb91Kq60
わかったわかった。あんたの熱意と博学ぶりにはすっかり参ったよ。降参するよ。

>>555
>最高裁に対する上告理由は、平成八年度改正で「憲法違反」のみに改定された

おれさまは法学関連は門外漢なんで、民事訴訟法○条がどうたらということまでは知らんのだ。
558だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 19:08:03.94 ID:xDb91Kq60
裁判所なんて、ちょっと脅せばすぐにビビって統治行為論とかに逃げると決まってるわけだが?

>>554
>もちろん、憲法76条を根拠としている裁判所説と法律では勝負は見えているわけだが

同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり

「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明
 米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む「砂川事件」をめぐり、1959年3月に出された「米軍駐留は
憲法違反」との東京地裁判決(伊達判決)に衝撃を受けたマッカーサー駐日米大使(当時、以下同)が、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが29日、機密指定を解除された米公文書から分かった。
 「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。最高裁はこの後、
審理を行い、同年12月16日に1審判決を破棄、差し戻す判決を下した。
 公文書は日米関係史を長年研究する専門家の新原昭治氏が今月、米国立公文書館で発見した。(共同)
http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008042901000464.html
559名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 19:15:18.67 ID:nIyXmHdS0
はいはい。民族的議論ではそうなるね。バイバイ
560だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 19:19:21.61 ID:xDb91Kq60
いやあ参った、マジで参ったよ。

法学部の博学ぶりには無条件降伏するしかないよぉ!

>>555
>最高裁に対する上告理由は、平成八年度改正で「憲法違反」のみに改定された

砂川事件では「跳躍上告」まで認めて統治行為論を理由に原審をすっかり覆したにも関わらず、
平成八年度改正より以前のことは知らぬ存ぜぬってことか・・・

おれさまは法学関連に関しては、素人以下の判断力しかないんでwww
561名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 19:25:14.97 ID:nIyXmHdS0
いいから早く出てけよ
もう改正から10年近く経過してるだろ
562だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 19:27:21.36 ID:xDb91Kq60
ああ、参った参った。

砂川事件では「跳躍上告」まで認めて統治行為論を理由に原審をすっかり覆しときながら、
後から訴訟法改正で最高裁への上告は憲法関連しか認めませんよだってさ。
これで平成八年度改正より以前のことは知らぬ存ぜぬで通せるってことなのか。
こりゃ知らんかった。自分は無知を指摘されたということで、むしろ法学部には感謝したい。
563名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 19:30:23.67 ID:nIyXmHdS0
借地法の類は旧法の知識は必要だが、廃止改正前の法律なんて問うわけないだろ。
こんなのひっかけのうちにも入らん。いいわけ見苦しい。
無様
564だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/19(月) 19:30:32.31 ID:xDb91Kq60
>>561
自分の無知は認める。そしてその上でいろいろ勉強して無知を正したいと考えている。
565名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 19:30:57.81 ID:RP3Q9qdU0
だつお、がんばれ!!
566名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 23:10:44.42 ID:lO+JJYUn0
>>1 死ね。
567名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 23:19:17.35 ID:lO+JJYUn0
>>556 つうか、おまえが法学板いけ

========スレ終了========
568名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 23:26:35.81 ID:lO+JJYUn0
@国際法の問題ではなく行政法の問題を出してる時点で国際法の素人である。
Aじぶんで質問をだしておいて他人のふりして回答している(しかも正解のつもりである)時点でキチガイである。
B正解のフリしてマンを持して出した回答が間違いである。

どうしようもない馬鹿。・゚・(ノД`)・゚・。 なけてくる
569名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/19(月) 23:46:51.99 ID:lO+JJYUn0
>>1 は新司法試験とおったらしいが、「判例」と「認定」についていちから勉強
するなり研究するなりしとけ。実質実務だけみたいな司法書士まがいめざす
わけじゃないんなら、もいっか国際法の聴講もしとけ。どあほ。
570名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 01:02:40.93 ID:dqjCKhkH0
自演、なりすまし、勝手なルール立て、名誉毀損、他人の言動を捏造しての業務妨害
ロー教育政策の失敗作。国税の無駄遣い。

新司法試験に人格検査を入れろ。
571名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 06:18:24.02 ID:Q7kp3jLw0
>>570
スレのルールを無視して書きこむな。質問に答えられないなら
出て行け。
572名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 08:42:38.10 ID:/ddDmjQb0
なんだ?
>>36の問題、みてみたけど。
最後の一文読めば誰でも解けるわ。こんな池沼でも答えられる法律知識レベルも持ち合わせていないんだなw

では、間違えたやつに情状酌量の余地はないということで、退場確定w
573名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 08:51:37.64 ID:/ddDmjQb0
>>564
確かに、お前は無知だけど、気にすることはない。
自分の無知を知ることは重要なことであるとアリストテレスも言っている。
しかし、気にすることはない。他のスレで頑張ればいいのさ。

お前がスレ違反してこない限り会うこともないだろうが、いいお灸になったろ。
574名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 09:03:32.17 ID:lh6pGTev0
さらに言えば、スレ違反してきた荒らし野郎にいちいちレスつけるお前も荒らしw
575名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 09:07:12.14 ID:y+5pG2Wu0
>>36
>原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、

原審は「少数民族」の解釈において憲法解釈に誤りがあり、という意味ではなかったのか?

よいうか>>36は明らかな出題ミス。
576名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 09:14:35.57 ID:YgVfG/IZ0
>>572
>>573
間違っているのは明らかにお前のほう。そもそも>>36は明らかな出題ミス。
577名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 09:34:36.76 ID:Q7kp3jLw0
>>575-576
「被告のダム建設は条約違反にあたると主張し、最高裁に上告した。」
この箇所が眼に入らないのか?!
578名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 10:10:06.25 ID:dqjCKhkH0
>>571
ヤフオクのルールを無視してヤフオクに参加するな。

評価: 非常に悪い落札者です。
ササキスポーツ子供用レオタードJOYO城陽140〜150
コメント : れんらくは来ましたが、振り込みは一向になくガン無視で程度の知れる奴でした。キモいです。
579名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 10:18:24.29 ID:dqjCKhkH0
法律を悪用するために法律を勉強するのが、子供用レオタード君
580名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 10:25:14.12 ID:dqjCKhkH0
子供用レオタード君は文学部を仮想敵国にして戦っているフリをする。
581名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 12:06:51.78 ID:E2KYjuSv0
人権条約の裁判規範性 須賀博志 (Jurist増刊「憲法の争点」 P.342〜343)

X 上告理由となるか

 裁判所には国内法の人権条約適合的解釈や人権条約の直接適用が要請されているとして、その要請に違反した場合、どのような法的効果が発生するのか。
裁判所が人権条約を適切に顧慮・適用しなかった場合には、上告受理の対象となるだけでなく、民事訴訟法312条1項・刑事訴訟法405条などの規定にかかわらず、上告や特別抗告が認められるべきである、との主張が強い。
前述の有力説も、最高裁判所の条約違反避止の責務を強調して、条約違反を憲法98条2項違反と構成すれば上告理由となる、とする(齊藤正彰『国法体系における憲法と条約』 403〜405頁)
 しかし、日本国憲法は、憲法の最高法規性(98条1項)を確保するための手段として最高裁判所に終審の合憲性審査権を与えている(81条)のに対して、条約の誠実遵守(98条2項)を確保する手段を明示してはいない。
また、人権条約には締約国の実施義務として司法的救済を掲げるものがあるが、それらとて、最上級審裁判所に特別の責務を課しているとは思えない。
国内法の人権条約適合的解釈や人権条約の直接適用は憲法上および条約上の実体的要請であるといいえても、それを具体化する制度をどのように定めるかは立法府の裁量にゆだねられている、と考えざるをえないであろう。
現在の訴訟制度では、条約違反については上告受理制度の運用によって対処するほかはない。

582名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 14:40:29.12 ID:/ddDmjQb0
必死だな。
法学部なら、民訴312条は常識だろ。
一目見て判るゴミ問題間違えたんだから、言い訳できるわけないだろ。
だつおと、自演君は民族スレでがんばれよ(プッ
583名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 14:44:31.70 ID:/ddDmjQb0
国際法を勉強すれば
最初の講義で「条約違反は上告理由からはずされました。」と速攻教わる
これはいろいろ問題もあり、国会でも議論されている。

しかしながら、結局憲法の番人としての最高裁判所としての性格からあえて条約は最高裁の職務からはずした。
有名な話であり、国際法の知識の上で前提のレベル
いいわけ見苦しいよ。
584名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 14:47:09.79 ID:/ddDmjQb0
法学部なら誰でもわかり、プロがやれば弁護過誤で賠償とられるようなミス
事例の少数民族の原告もだつおが弁護人だったら、弁護過誤で住処追われてやりきれない結果になってたろう
だつおがニートでよかったな
585名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 16:07:43.51 ID:T9zbJSd80
>>581に出題ミスを指摘され、逆ギレしている馬鹿がひとりww
586名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 16:28:33.10 ID:CTCGzi7N0
>>577
まったくもって意味不明。

そもそも平成八年度以前なのか以後なのかも、>>36の出題では明らかにされてない。

>>555
>最高裁に対する上告理由は、平成八年度改正で「憲法違反」のみに改定された
587名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 16:51:16.14 ID:07idFGk20
もう、こんなクソスレ終了でいいだろ。
キチガイが一人で保守してるだけ。
588名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 17:46:38.68 ID:Y6E33DEF0
何も記載がなければ、現行法で考えるのが当然だろう。
有条件派=国際法の素人=馬鹿が、こんなアホな問題で判明しちゃった以上
もう、有条件派は別スレに行ったら?

さよなら
589名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 17:48:38.31 ID:Y6E33DEF0
国際法どころか、法律のホも知らないゴミが
一生懸命負け犬の遠吠えでほえているけど、スレルールに応答して間違ったんだから
ひーひー泣きながら、遠吠えしていればいい。別スレでな
590名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 17:55:00.81 ID:Y6E33DEF0
我々、法学徒は
なぜ、法律を知らない馬鹿ほど、無意味に有条件幸福論を主張するのか。スレルールもよめない程度に人格に損傷をきたしているのか学術的な検証が必要だろう。
591名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 18:23:15.29 ID:Y6E33DEF0
> 575
必死こいて自演擁護ご苦労なことだ
まあ、どうせ君は退場するんだから、解説くらいしてやろうか

>原審は「少数民族」の解釈において憲法解釈に誤りがあり、という意味ではなかったのか?
そんなわけないだろう。
憲法のどこに「少数民族」という語句がある?
この問題のモデルは、言うまでもないが「二風谷ダム裁判」であり、一応有名な国際法判例で百選にも掲載されている

市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/020901hd.htm
第 27条 種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。

実際は、沖縄の少数民族でなく、アイヌが起こした訴訟なんだが
27条は、「少数民族」に属するものは、自らの文化や宗教を否定されないとある。
すると問題なのは、ダム建設が文化を否定する行為なのかという問題と、アイヌは27条の「少数民族」にあたるのかという問題がある。
アイヌは判例では「少数民族」であると認定された。理由は>>538にあるとおり。

しかし、アイヌ以外の少数民族が、27条の「少数民族」にあたるかはまた別の考慮が必要だろうと俺は思う。
少なくとも、沖縄の少数民族は俺は27条の「少数民族」ではないだろうと俺はこの判例の射程を考えたから、こういう設問を立てた。

まあ、沖縄の民族が人権規約27条の「少数民族」にあたるかどうかの結論は、どうでもいい。
重要なのは、その論点がまさに、条約の解釈・適用の問題であること。この点に気づけばいいだけの話。

すると、条約違反は>>581にあるとおり、「現行法では上告理由にならない。」の結論は容易に導けるだろう。
これは国際法上、有名な議論のあったところだし、まー知らんやつは少ないと思って出題した。

それをしらなくても、民訴を勉強してれば「憲法違反以外に上告できたっけ?」と思うだろうから、あとはちょっと調べるだけ

個人的にはサービス問題のつもりでかなりヒントをだした。
少数民族云々の議論を知らなくても、「被告のダム建設は条約違反にあたると主張し、最高裁に上告した。」の一文だけで答えは導けるはずだし

「原告の訴訟行為」と記載しているけど、「原告の訴訟行為」って設問からは「上告」くらいしかはっきりかいてないだろ?
さらに「違法があるとすればどの点か」なんて記載まである。条約の解釈論で議論すること自体は何か違法になるわけないのだから、やはり違法といえるおかしいところといったら「上告」くらいでしょ
ヒントだらけの設問でよくもまあ全部見落として誤答してくれたね。

はい。これで理解してくれたかな。文学部の方?
難しかったかな?
ぼくはヒントだらけのアホ問題だと思ってる。問うているのも「条文」だけ
難しい判例なんてだすわけないじゃん。公務員試験レベルって注意書きしてるんだから
592名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 18:47:36.46 ID:Y6E33DEF0
即時取得のときも思ったけど、ここの有条件派は
ネットでぐぐることしか脳がないね

ああ、ネット検索しただけかってすぐわかるよ
見る人が見れば。だつおくんも即時取得君もね
ネット検索なんて誰でもできる
小学生でもできる。
君らはそこまでの能力しかないんだ。
そういうことだよ。
593名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 19:43:56.96 ID:5ag57lK+0
訴訟法改正以前の事件をモデルにしてるって時点でアウトなんだが?

>>591
>この問題のモデルは、言うまでもないが「二風谷ダム裁判」であり、

1月16日のブログで、二風谷ダム裁判の判決文(札幌地方裁判所平成5年(行ウ)第9号
権利取得裁決及び明渡裁決取消請求事件 判例時報1598号33頁以下)では、
アイヌを先住民族としていることに触れました。
http://pub.ne.jp/ORORON/?entry_id=504981

>>555
>最高裁に対する上告理由は、平成八年度改正で「憲法違反」のみに改定された
594名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/20(火) 19:59:06.58 ID:GGzEPWGm0
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。

>>555
>最高裁に対する上告理由は、平成八年度改正で「憲法違反」のみに改定された

(上告の理由)
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、
することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由
については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、
この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合
において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95

>>36
>原告は、原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、

六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
595だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/21(水) 13:57:56.01 ID:SteCMAw60
>>591
>民訴を勉強してれば「憲法違反以外に上告できたっけ?」と思うだろうから、

本当に言っちゃあ悪いが、以下の上告審には、憲法の「け」の字も出てきやしませんぜ?

1 本件は,芦屋税務署長が,上告人の所得税について,租税特別措置法(平成
14年法律第79号による改正前のもの。以下「措置法」という。)40条の4第
1項に基づき,シンガポール共和国において設立され上告人がその発行済株式総数
の6割を有する会社の未処分所得を,上告人の雑所得の金額の計算上総収入金額に
算入するとの更正及び過少申告加算税の賦課決定をしたため,上告人が,措置法の
上記規定は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日
本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」(平成7年条約第8号。以下
「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
これらの処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091204132104.pdf

>>583
>国際法を勉強すれば
>最初の講義で「条約違反は上告理由からはずされました。」と速攻教わる

「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
596だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/21(水) 14:05:03.62 ID:SteCMAw60
先生ー、センセー!

無学なおれさまにもわかりやすいよう、この上告審について解説お願いしますよぉー!

>>583
>国際法を勉強すれば
>最初の講義で「条約違反は上告理由からはずされました。」と速攻教わる

平成7年条約第8号。以下「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
平成7年条約第8号。以下「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
平成7年条約第8号。以下「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
>>595

         お ね が い し ま す よ ぉ ぉ ぉ ぉ ぉ ぉ ぉ !

         お ね が い し ま す よ ぉ ぉ ぉ ぉ ぉ ぉ ぉ !

         お ね が い し ま す よ ぉ ぉ ぉ ぉ ぉ ぉ ぉ !
597だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/21(水) 14:23:34.51 ID:SteCMAw60
>>591
>民訴を勉強してれば「憲法違反以外に上告できたっけ?」と思うだろうから、

なら上告人小林善範(以下「上告人小林」という。)は,『憲法違反』を理由に上杉聰を上告したのか?

 (1) 被上告人は,大学講師でいわゆる従軍慰安婦問題等の研究者であり,著書,講演,
インターネットのホームページ,雑誌への寄稿やテレビジョン番組への出演等によってその意見を表明
している。被上告人は,従軍慰安婦問題について,我が国に責任があり,従軍慰安婦であった者等
に対し謝罪等をすべきであるという立場を採っている。
 平成15年(受)第1793号上告人小林善範(以下「上告人小林」という。)は,「小林よしのり」を
ぺンネームとし,雑誌「SAPIO」に連載され単行本の発行されている漫画「新・ゴーマニズム宣言」
を含む「ゴーマニズム宣言」シリーズ(以下「ゴーマニズム宣言シリーズ」と総称する。)を執筆する
漫画家であり,その著作権を有しており,従軍慰安婦問題について我が国に責任があるとする論者,
論調を批判する立場を採っている。

謝罪広告等請求事件 (最高裁判所 平成15年(受)第1793号、1794号 平成16年07月15日 第一小法廷判決 破棄自判)
http://www.jca.apc.org/datu-gomanism/saikousaihanketu.html
598名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/21(水) 14:38:32.98 ID:zHaq7uio0
だつおがまた暴れはじめたのか・・・
599だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/21(水) 14:49:20.54 ID:SteCMAw60
ふーん・・・

>>583
>国際法を勉強すれば
>最初の講義で「条約違反は上告理由からはずされました。」と速攻教わる

ふーーーーーーーーん。

「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
「日星租税条約」という。)7条1項に違反するなどとして,被上告人を相手に,
>>595
600名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/21(水) 18:52:03.38 ID:5wjOf3nJ0
>597
上告以外に、上告受理制度というのがあってだな……
上告とは別の制度だが、それで憲法以外の争点も争える。
601名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/21(水) 19:08:20.62 ID:5wjOf3nJ0
俺は文学部馬鹿にするわけではないけど、ここの落第した二人は出て行くべきでは?
いつまでも自称契約専門家にくいついてもいいけど、まとももに議論したい人から見ればなえるだけだ。
有条件派の俺からしてみてもドン引きするぜ。お前ら二人。
602名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/21(水) 19:09:19.03 ID:bPCHNZGP0
おまえがスレから出て行け。史学板に法学スレ建てやがって。
全部削除されても文句言えない暴挙。
603名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/21(水) 19:17:03.15 ID:5wjOf3nJ0
>>602
自称契約法専門家じゃないぞ。相手をよく見ろ。

逆にこの馬鹿二人が、馬鹿をさらしてくるせいで他の有条件派の人が集まってこなくなってるぜ。
お前は有条件派からみてもお荷物。
即時取得できないって、そりゃ、有条件派全体が馬鹿な目でみられているの。わかるか?
自称契約法専門家にだけいわれてちゃ、わかんねえのか。
でてけよ。
604名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/21(水) 20:05:31.74 ID:vkPUQUxW0
>>603
静岡さんお疲れ様。
605名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/21(水) 20:19:28.24 ID:PYZG/mix0
静岡パンスト君のアホスレルールを擁護したり、「即時取得」云々を
非難の材料に使うって時点で静岡のあいつしか思い浮かばんわなw
606だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/21(水) 20:31:53.00 ID:SteCMAw60
>>600
>上告以外に、上告受理制度というのがあってだな……
>上告とは別の制度だが、それで憲法以外の争点も争える。

法学は門外漢なおれさまに、そこまでの知識を求められても、御免被る。
607だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/21(水) 20:37:03.00 ID:SteCMAw60
>>591
>はい。これで理解してくれたかな。文学部の方?
>難しかったかな?
>ぼくはヒントだらけのアホ問題だと思ってる。問うているのも「条文」だけ

申し訳ないが、おれさまは難しすぎてさっぱりわからんかった。
608だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/21(水) 21:12:09.34 ID:SteCMAw60
>>600
>上告以外に、上告受理制度というのがあってだな……
>上告とは別の制度だが、それで憲法以外の争点も争える。

はいはい文盲なおれさまが、法学の専門家に意見しようとしたのは身の程知らずでした。
609名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/22(木) 05:57:47.94 ID:5psdFNiX0
>>603
あんたが質問に正答したスレはどれ?
まだ正答してないなら早く正答した上で
あんたの有条件降伏論を聞かせてもらいたい
もんだね。長文や即時取得やだつおがいるから
書けないなんて言うなよな。法学の知識がある者
の間では無条件降伏で決着ついてるんじゃなかっ
たのかね?今ごろ有条件はのフリして何自演してんだよアホwwwww
610名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 03:30:59.73 ID:Gmor5x4pO
611名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 17:14:40.34 ID:0TqcytWt0
>>603
早くあんたの有条件降伏論を聞かせてくれや。法学を勉強した人の
有条件降伏論に期待ワクワクなんだよ。出し惜しみするなよ。
612名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 18:23:05.56 ID:0wr9ZiXq0
江藤は「無条件降伏はしていない」と言っているが、有条件降伏をしたとは言っていない。
613名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 18:49:58.28 ID:wYNjJeO3P
禅問答か?
一休さんの出番だな
614名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 19:00:56.25 ID:0wr9ZiXq0
無条件では降伏していませんよ、と江藤は言ってる。いくつかの選択オプションを
提示されているので、それを納得して受諾したものです、と論じている。馬鹿は
その「選択オプション」が理解できないから、「日本は降伏していない=有条件停戦」
と勘違いしてるだけ。江藤の論は「日本は降伏した=有条件停戦」。
615名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 19:09:49.82 ID:0wr9ZiXq0
江藤の論を理解するためにはつぎの2点を理解する必要がある。

@「政府の無条件降伏」とは降伏側の政体の存在を否定するものである
(存続させるかどうかは勝者側の任意)

A敗北側の政体は、講和条件についての一切の発言権は無い
(そもそも政体が否定されれば講和はできない)

この@Aについて、日本の降伏はそのような意味での「無条件降伏」ではなく、帝国政府の
存続を「日本国民の意思」にゆだねることを保証したものであり(@)、講和条件については
事前に一定のプログラムを用意したものであり、そのプログラムから逸脱しないことを保証
したうえで降伏を提案したものであるというのが江藤の論旨。

そもそも「敗北側であっても講和条件に発言権がある」と暗黙の前提をおいて江藤を読むから
江藤を理解できない。講和条約に発言権が一切ないのが無条件降伏であるから、日本の降伏
はそのようなものではありませんよ、と江藤は言っただけ。
616名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 19:24:57.73 ID:0wr9ZiXq0
日本政府の降伏については

@については「帝国政府を存続させることについては、日本国民の選択(オプション)に任せることを保証している」

A帝国政府が存続しようが日本国民により廃止されようが、連合国は事前に提示したプログラム通りにやることを
保証している。講和条件はこのプログラムが前提である。プログラムに反して四国や九州を日本から離脱させたり、
シベリアや南方に残存している日本兵の国籍を(日本から)離脱させて現地国政府に強制移籍させる、などといった
ことはしない(武装解除日本兵の帰還の予告)

などが選択オプションとして事前に連合国の名で提示されており、これらを日本は受諾した。
617名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 19:38:05.13 ID:0wr9ZiXq0
連合国がこのオプションやプログラムを守ることについて、連合国は内省的義務を負う。
しかし帝国政府(ないしは、可能性としての革命新政府・仮)が、オプションやプログラムの実施を要求する権利はない。
契約上の基礎はない。

しかしながら連合国は連合国の名において内省的義務を負っており、この意味に対して
オプションやプログラムから逸脱する事例が発生すれば「それはオカシイノデハナイデスカ?」と
抗議することはできる。その抗議を無視するかどうかは連合国の任意であるが、同時に
内省的義務に違背している可能性があれば、それは連合国内で問題となるハズのものである。
618名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 19:44:59.83 ID:0wr9ZiXq0
帝国政府は、もう米国政府を代表とする連合国の信義にすべてを投げ出して降伏したのであり
いっぽうで驚くべきことに、米国政府は全面的にその信義に応えてくれたわけであり、他の諸国の
報復感情を説得し、あまつさえプログラムやオプションにとどまるよう説得してくれたわけである
(抱擁理論)。

この点で帝国政府(日本政府)は全面的に米国政府に恩義があり、これは返せる種類の物ではない。
一方で連合国やその継承国を標榜する国家のなかにはこのプログラムやオプションに不服があり
逸脱する目的から講和条件に異議をとなえ、サンフランシスコ条約に参加しなかった国家があった
ということである。
619名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 19:51:56.13 ID:0wr9ZiXq0
米国政府に対する恩義というのは、「喧嘩して負けたのに子分にしてくれた」などという愚劣な恩義ではなく
主権国家として至上の名誉にかけて発言の誠実さを保持しようとしたことに対する敬意である。この誠実な
行為に対しては同じように振舞い続けることによってしか返すことができない種類のものであり、ギブアンド
テイクのような交換可能で計数的なものではない。
620だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/23(金) 21:53:49.04 ID:r11caCN70
>>615
>講和条約に発言権が一切ないのが無条件降伏であるから、日本の降伏
>はそのようなものではありませんよ、と江藤は言っただけ。

 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
かしているといわなければなりません。今日の日本人の意識は、どうやらこの点について、は
なはだ遺憾ながら病的に自己分裂を露呈しているように思われます。
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html

無条件降伏をしたというなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るなら、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

違うか?
621名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/23(金) 23:26:45.04 ID:0wr9ZiXq0
だつお死ね
622名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 03:48:58.07 ID:Xki1RaWp0
その米国に対してこともあろうにギブアンドテークをやろうとした鳩山一郎・由紀夫はいかに愚劣で
恥知らずか良く分かっただろう。
62319:2011/09/24(土) 09:28:54.91 ID:WU0V3sax0
>>615-619
つまり江藤氏は、「国際法上は連合国には法的な義務はない」が
「民族的には内省的義務に拘束されており、それに違反すれば、日本民族は連合国民族に民族的責任を追求できる」という理解であるわけだな
それはそれでいい意見だ。GJ。別スレで熱弁してくれw

>>609
>>19を見よ
俺は条件付降伏論者だ。
624名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 09:36:22.24 ID:WU0V3sax0
また、>>245で憲法学の大物、芦辺教授も有条件降伏論という立場に立たれている。
625名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 09:58:06.18 ID:WU0V3sax0
>@「政府の無条件降伏」とは降伏側の政体の存在を否定するものである
(存続させるかどうかは勝者側の任意)

>A敗北側の政体は、講和条件についての一切の発言権は無い
(そもそも政体が否定されれば講和はできない)


これは、国際法上当然の権利だから、法的な意味では条件と呼べないでしょう。

>この@Aについて、日本の降伏はそのような意味での「無条件降伏」ではなく、帝国政府の
存続を「日本国民の意思」にゆだねることを保証したものであり(@)
これも民族自決権から当然の保障ですから、条件と呼べない

>講和条件については 事前に一定のプログラムを用意したものであり
そのようなことは、カイロ宣言、ポツダム宣言、降伏文書どこにもかいてない。
法的には、国際慣習法等の遵守は当然とすべきであるが。
これも民族的妄想?

626名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 11:04:18.73 ID:Xki1RaWp0
民族的とかいう得たいのしれん言葉だしてくるから国際法理解してないっての。
国際法をまともに条文だけで語れるようになったのは国連創設以降だよ。
おまいさんもじっさいに実務やれば、いかに条文だけで処理できないかすぐ理解する。
627名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 11:06:15.24 ID:Xki1RaWp0
そもそも、おまえさんは法学板に行けよ。おれはだつおを処理するために投稿してんだから。
628名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 11:09:32.33 ID:Xki1RaWp0
そもそも「民族的条件」って何だよこれ。どうせだつおが創作したんじゃないのか?
629名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 11:14:12.34 ID:Xki1RaWp0
ポツダム宣言プログラム論は例の高橋教授の理論だよ。
630名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 11:34:09.21 ID:Xki1RaWp0
民族的条件でぐぐったら最初の投稿はコレか。ななしさんのレスをだつお君の
ものと決め付けてしまってたようで申し訳ない。

http://logsoku.com/thread/academy3.2ch.net/history/1119977835/
832 : 日本@名無史さん : 2010/08/09(月) 14:45:21
確かにポツダム宣言は『無条件』
裏では民族的条件があったといえる
国際法的には書かれていない以上『無条件』
民族的条件は書かれていなくとも存在しうると隠れた条件といえよう
631名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 11:40:55.26 ID:Xki1RaWp0
このレスにしたがえば「民族的条件」があったとはいえない(契約的基礎はない)。
しかし連合国は自由意思による同意の原則と信義誠実の原則に拘束されており、
西村熊雄にいわせれば、すくなくとも連合国間では拘束力がある。
632名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 11:45:26.30 ID:Xki1RaWp0
帝国政府には発言権はなくても日本国民には発言権がある、とするのは西村栄一(西村真悟のおやじ)の
主張だが、吉田は否定している(判例も「日本国民もGHQの指令に従う義務がある」との認定)。
よって帝国議会や帝国政府が台湾や朝鮮の放棄を受諾しても、日本国民からなる革命政府が樹立され
その新政府が台湾や朝鮮の放棄を否定したところで、ポツダム宣言の効力は日本国民にまで効果を
もつものであるためその主張は認められないというタテマエ。
633名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 11:52:59.81 ID:KvSd1U9L0

123 名前:名無しでいいとも!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2011/09/23(金) 21:21:10.42 ID:coCW611f0
【尾崎元規】

花王社長 (1949年6月6日生まれ)。やっぱ糞団塊でしたwww

長崎県佐世保市出身
ソフトバンクの孫正義(当初は華僑と自称してたパチ屋・サラ金上がりの総連系在日朝鮮人)や
民主党の原口一博・元総務相(「民主党政権で民放の電波使用料を下げます」とテレビで利益誘導公言し、BPOを骨抜きにした売国奴)
と同郷でしたwww

04年6月、先輩役員8人を飛び越して社長に就任。業績が何もないのに実に不自然な人事www

793 :名無しさん@12周年:2011/09/23(金) 17:21:47.92 ID:IyRj+SxDO
花王の尾崎社長の母親が在日とは知らなかったわ。点と線が繋がっていく。

894 :名無しさん@12周年:2011/09/23(金) 17:33:32.55 ID:IyRj+SxDO
株のヤフー掲示板に花王の社長の母親が在日やから韓流ドラマのスポンサーになると書いてあった!!




634名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 12:00:44.44 ID:Xki1RaWp0
仮に、占領政策として北海道をソ連が占領したとして、講和条件に北海道の割譲がふくまれ
英米等連合国が承認したとして、北海道がソ連領になることがサンフランシスコ条約に明記
されることになったとして、帝国政府には阻止する法的根拠はない。ただ説明はできる。
説明をつくした結果として北海道を取り上げられる講和案を受諾せよと命令されれば受諾する
しかない。オーストラリアの要求を聞き入れ、天皇を廃絶するようにGHQが命じれば帝国政府は
受諾するしかない。これが素の部分での「帝国政府の無条件降伏」

一方で、ポツダム宣言にはそのようなことはしないと明示的に記述してあるので、帝国政府には
権利がなかろうが米英支ソはこれに拘束され、違背した場合は互いに協定違反となる。一方で
連合国が結託してこの協定違反をおこない日本に講和条約を飲ませることもできる。この場合
日本に存在しているのは「民族的希望・民族的期待」とでも呼ぶものでしかない。

もっともそういった性質の講和条約を飲み込まされたのが第一次大戦後のドイツであり、おそらく
「日本は米国に負けたのであり支那やソ連に負けた覚えは無い」なる理由などで、ナチスみたくまた
再軍備して北海道なり満州なりすりゃ良いだけのことではある。
635だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 12:06:21.37 ID:bkcMJvJp0
>>632
>吉田は否定している(判例も「日本国民もGHQの指令に従う義務がある」との認定)。

「無条件降伏」という法律があるわけではなくて、それは政治的妥協の産物にすぎないからな。
だから無条件降伏という政治的妥協に従って千島列島は全島放棄とし、その上で歯舞・色丹の2島
引き渡しで日ソ合意しようとしたら、アメリカから「北方領土返還論」などという横車が押されて潰された。
日本は無条件降伏はしたが領土割譲は認めないという支離滅裂な主張だ。

無条件降伏をしたというなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るなら、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

違うか?
636名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 12:08:32.94 ID:Xki1RaWp0
領土割譲をみとめないのは国際社会だろ。日本はただ延々と説明してるだけだ。
サンフランシスコ条約にしたがってくださいと。日本は講和条約の枠組みから逸脱する
国際法的権限がありませんと。もしロシアさんがどうしても北方四島の編入をみとめて
もらいたいのなら、まずアメリカやイギリスを説得してくださいねということ。
637名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 12:11:49.62 ID:Xki1RaWp0
日本がソ連に延々と要求してるのは「はやく占領政策を解除してください」という点。
638名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 12:12:26.43 ID:0bZvLKr10
>>626
>民族的とかいう得たいのしれん言葉だしてくるから国際法理解してないっての。
民族的条件論を唱えたのは、長文氏だと思います。
「国際法上日本は無条件で降伏したが、民族的には、文学、歴史、民族、民俗、思想、哲学の上では条件付降伏だった!!」という主張に変化したため
無条件派「民俗的議論はどうでもいいから、別スレでやれ。ここは国際法上の無条件降伏を語るスレだ」と分離した経緯があります。

>国際法をまともに条文だけで語れるようになったのは国連創設以降だよ。
またしれっと民族的議論を展開してますね。
条文化されていない国際慣習法を別とすれば、今も昔も条約は条文だけでしょう。この点は判例もあります。
639名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 12:30:29.16 ID:0bZvLKr10
>民族的議論

http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/history2/1270796063/

このスレの133から、長文氏(コテハン前)の怒涛の長文が続きますが
とにかく、法律の議論からこの論争を切り離すのが目的だったのでしょうかね

法学的に、条約の文面から文理解釈をしようとするこのスレでは
「降伏文書、カイロ、ポツダム宣言の条項」、「国際慣習法」に書いてない条件はすべてダウトなので
民族的条件は法学者にはわからない議論だから否定はしませんが、別スレでお願いしますというのが、このスレの処理の仕方と思います。
江藤氏の言うプログラムなんとかという主張も、条文に書かれていませんし、判例も無視してますから、民族的議論であると理解しています。
640名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 12:37:42.01 ID:0bZvLKr10
>>635
貴方はもうここのスレに書き込む権利はありません。
国際法の素人様はご退場お願いします。
641だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 12:49:31.02 ID:bkcMJvJp0
>>636
>領土割譲をみとめないのは国際社会だろ。

すると択捉・国後の領土割譲を認めたら、日本の無条件降伏が否定されてしまうということなのか?

その理屈は全然わからんな。『無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない』というのが政府公認の無条件降伏論なのに、
ポツダム宣言の降伏条件がどうたらこうたらで領土割譲は認めないなんて論法が成立するのか?

それとも日本は無条件降伏と書かれた条件付きの無条件降伏を無条件降伏という条件で受諾したのか?

昭和24年11月26日 衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂
「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております」
⇒昭和24年の吉田茂の発言である。ここでは、日本政府によるポツダム宣言に基づく権利主張の
否定を明言し、ポ宣言の契約性・法的拘束性を否定、「無条件降伏」であるとしている。
http://nanigasi00toua.blog63.fc2.com/blog-entry-93.html
642だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 12:53:16.23 ID:bkcMJvJp0
>>640
>貴方はもうここのスレに書き込む権利はありません。
>国際法の素人様はご退場お願いします。

申し訳ないが、納得のいかないままでの退場は御免被る。

そもそも素人の素朴な疑問に答えられないで、法律の専門家が務まるのかね?
643だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 12:55:44.20 ID:bkcMJvJp0
ヤルタ協定(米英ソ合意)の存在さえも知らないとは・・・

>>636
>もしロシアさんがどうしても北方四島の編入をみとめて
>もらいたいのなら、まずアメリカやイギリスを説得してくださいねということ。

千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
644だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 13:02:57.33 ID:bkcMJvJp0
占領状態を解除せよというなら、沖縄の米軍基地を撤去するのが先になるわけだが?

>>637
>日本がソ連に延々と要求してるのは「はやく占領政策を解除してください」という点。

日本は「千島列島の占領政策を解除してください」などという民族的条件で降伏したのか?
あるいは「占領政策は解除しなければならない」などという国際法が存在するのか?
645名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 13:05:39.74 ID:Xki1RaWp0
誠意訴訟の原則はローマ法(法務官告示)までさかのぼる。もともと帝国外との
交易訴訟をとりあつかう外人掛法務官により形成され、そもそも市民法というよりは
名誉法・万民法。よってそもそも形式主義ではない。(ルブリア法・名誉法の一問題点、小菅芳太郎)
646だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 13:11:50.57 ID:bkcMJvJp0
>>645
だから北方領土返還を否定したら、日本無条件降伏論が否定されることになるのかと聞いているのだが?

千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ

無条件降伏であれば『無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない』ということになるのだが?
647だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 13:14:00.37 ID:bkcMJvJp0
>>637
>日本がソ連に延々と要求してるのは「はやく占領政策を解除してください」という点。

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
648名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 13:15:03.49 ID:Xki1RaWp0
民法にこの概念が登場したのがむしろずっと近代であり、
19世紀にフランス民法に入って以降に明文化されるようになった。
649名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 13:17:17.24 ID:Xki1RaWp0
「江藤氏の言うプログラムなんとかという主張も...判例も無視してますから」

ここ詳しく説明してみて。
650名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 13:21:26.94 ID:Xki1RaWp0
>>641 米英支ソが「北方4島の潜在主権は日本にない」と条約確認したら
サンフランシスコ条約によって確定しますよ。日本は条約にとどまる限り反論できません。
651だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 13:31:31.62 ID:bkcMJvJp0
>>650
>米英支ソが「北方4島の潜在主権は日本にない」と条約確認したら
>サンフランシスコ条約によって確定しますよ。日本は条約にとどまる限り反論できません。

要するに北方領土返還論とは、アメリカが仕組んだ政治的謀略だってことだな。

無条件降伏なら無条件降伏論に従って「千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ」
ということで千島列島は全島割譲、それを踏まえた上で日本はソ連邦の寛大なおぼしめしと
温かい対日友好姿勢を享受し、歯舞・色丹の2島が引き渡されることになっていた。

日ソ合意が潰れたのは、『無条件降伏はしたが領土割譲は認めない』などというアメリカの横車のせい。
ロシアは北方領土を日本に返還せよなどというのは、筋違いとしかいいようがない詐術外交。
652名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 13:37:20.01 ID:Xki1RaWp0
ジョン・ダワーによれば共犯関係(抱擁理論)ですね。押し付け憲法と日米安保条約も
一体のもの、北方領土問題と戦後復興も一体のものです。
653名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 13:52:06.83 ID:Brs2wV5+0
横レスですまないが

Xki1RaWp0のいうプログラム論とかいうのを高野が主張しているというソース(記事)がないのでは議論しようがないのではないか?
少なくとも、ここのスレで高野は

「無条件降伏論者ではないが、有条件降伏論者でもない」
ということだったはず。

Xki1RaWp0氏は、自らの要約でなく、まず高野の記事を見せてから、このスレの議題とすべき。
654名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 13:53:34.95 ID:Xki1RaWp0
ポツダム宣言と降伏文書には憲法改正がプログラムされている論だよ。
高野、憲法、プログラムでぐぐればすぐ出てくる。
655名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:00:46.62 ID:Brs2wV5+0
>誠意訴訟の原則
信義誠実の原則は、一般法の原則で、性質的には慣習法に近いが、これは双方に課される当然の前提としての義務である。
Xki1RaWp0がいいたいのは「両国には信義誠実原則に従う義務があるから条件付き降伏」ということ?

それが、条件だというのならすべての条約(契約)は、条件付となるだろう。
もちろんそれは法律理解できていないのかなと俺は心配してしまうね。
656名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:01:45.94 ID:Xki1RaWp0
あー「ポツダム」いれなきゃプログラム規定の記事がダーって並ぶね。
657名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:05:22.10 ID:Brs2wV5+0
>ポツダム宣言と降伏文書には憲法改正がプログラムされている論
貴方の要約でなく、高野の記事そのまま引用してくれないと、首肯も否定もできない。議論しようがないのだけれども。
658名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:05:52.07 ID:Xki1RaWp0
>>655 形式主義で読めば「条件付停戦」(通常の)ではなく「条件付降伏」という
異常な処理手続きが提示されており、それを無条件で受諾している。

通常の契約的基礎があれば、このような契約(条件付降伏)などありえない。武装解除してから
契約的基礎にもとづき条約の履行を要求したり、停戦協定から離脱するなどできないからだ。
その意味では帝国政府はぜんぶをなげうって米国の信義にゆだねたものであり、その信義には
数々の事前に提示された条件がある。これが「条件付の無条件降伏」
659名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:07:02.02 ID:Xki1RaWp0
条件付降伏→条件付の武装解除・降伏
660名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:08:26.54 ID:Brs2wV5+0
Xki1RaWp0に言いたいことは信義則が科されるから条件だというのなら、それは誤りであるといわざるえないよ。

まず、貴方の書き込みはいらないから、記事そのまま引用してみて。
661名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:08:59.02 ID:Xki1RaWp0
ポツダム宣言受諾後、同宣言が無条件降伏として運用され、
連合国による国家改造プログラムの発動として大日本帝国憲
法が改正された。

ポツダム宣言はもともと条件付き休戦条約であったが、実施の段階におい
て無条件降伏として運用され、連合国による国家改造プログラムが発動し、
その過程において大日本帝国憲法が改正された。
662名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:10:18.79 ID:Brs2wV5+0
>>658
だから、貴方の妄想ではなく、高野がそういう主張をしているという記事をそのまま引用しなさいってばっ!!
そうでなきゃ、議論しようがないでしょ!!
何度言ったらわかるの!!
663名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:12:52.18 ID:Brs2wV5+0
>>661
その記事だけでは、日本国憲法の正当性を主張しているだけの芦部記事とかわらないです。
>>658のむ貴方の記事と全然違うのは、記事の捏造、貴方の妄想が入るとそうなるのですか。
664名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:17:08.92 ID:Brs2wV5+0
>>661の記事はポツダム宣言が(日本側が日本国憲法を制定する負担を背負った)条件付き休戦
降伏文書(実施段階)で無条件降伏と書いてありますよ。

ここの議論とさして変わらないのではないですか。
というか、芦部が>>245で述べている。

ここは、その程度の前提は認めているのではなかったのですか。
665名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:22:44.21 ID:Brs2wV5+0
あと、>>243
憲法改正について、日本国憲法は押しつけでなく、ポツダム条件の履行である。
これは「押しつけ」でない、日本政府が任意でなして選んだ選択である。
という主張は、高野氏だけでなく、どの憲法学者も認めているところです
666名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 14:34:04.46 ID:Xki1RaWp0
あーごめん高野高野って延々書いてるけど「高橋正俊」だったスマヌ(;´Д`)
不眠症でここんとこボーーってしてるんでゴメンチャイ><

ちょっと風呂はいって寝るマネしてみますm(_ _)m
667名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 16:48:14.27 ID:0bZvLKr10
現職シコローの学長(だったよね?)高橋正俊か。
とたんに説得力ゼロです。。。。

>>649
まったく、判例もとりあげてないですよね。
だから、無視されているといって良いのでしょうではないでしょうか。
もしそうでないのなら、高橋氏の説を採用した判例を示してください。無理だと思いますけど。
668他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 16:53:44.42 ID:NuPKeOEg0
>>638
無条件降伏関連スレには長文使いが代替わりで何人かいたようです
何だかんだあり、私が自称契約法の専門家に長文君認定されたのですが、他の人物達とは別人でした
それで私が「他称(多分)三代目長文君」を名乗ることになったわけです

民族的何とかと言う単語は現在長文コテでやっている私が言いだしたものではありません
私も「民族・民族的」などで検索したところ、確かに2010年の4月頃にこの手の議論がなされていたと確認しました
ただ、私は2010年6月にスレに来ましたから、当然言いだしたのは私ではありません

私は参入した最初の書き込みから「無条件降伏はアメリカの理論で国際法の系譜ではない」と言う主張です
その後いろいろ学び、考えが多少変化していますが、基本的な考えは変えていません
なので民族的何とかを主張したり、転向した覚えはありませんと言っておきます

私の後に長文君認定された方もいましたので、四代目を勧めましたが断られたこともありました
もしかしたら「長い文章を書く有条件派は全部同一人物だ」くらいに思ってる人がいるんじゃないでしょうか?
あなたがそうでないことを祈るばかりですが、有条件派の主張がチャンポンになっていて的外れな認識から非難する方はいるようです

取りあえず「民族的何とかはコテハンの長文とは別人物であるし、そのような主張はしていない」と言っておきます
私であるコテハン三代目長文君と、それ以外の長文君認定者が何人もいたので紛らわしいってだけですけどね
多分初代か二代目の長文君なんでしょうが、その方の主張が私の主張であると誤解されてはお互いおもしろくないでしょう

それよりも何よりも当時は何で民族的とか言われたのか分からなかったんですが、あなたのおかげで今日ようやく合点がw
あの頃はレッテル貼られたも同然の非難を浴びて、私の主張のなにがなんでどう民族なんだと聞いたものでした
今でもスレにナンバー振ってないですし、あの頃は過去ログリンクもなかったので、ホント意味不明でした
669名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 16:57:22.28 ID:0bZvLKr10
>現職シコローの学長(だったよね?)高橋正俊か。

すいません。
間違いです。京都産業大学法科大学院の憲法教授、高橋正俊氏です。
670名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:01:03.80 ID:0bZvLKr10
>>666

プログラムなんとか説のソースがでてこない。
判例にもとりあげられていないという点を重視して
>>658は民族的議論ということで別スレ了解お願いできますか。

よろしくお願いします。
671だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 17:02:59.17 ID:bkcMJvJp0
ここで領土問題へリンクを貼られて逃げる無条件降伏論者は、完全にダウト。

『無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない』>>641

無条件降伏について具体的な言及をしたこの政府答弁に従うのであれば、千島列島はソ連邦に
無条件割譲されたとみなされる。そして1956年の日ソ交渉ではそれを認めた上で、日本はソ連邦
の寛大なおぼしめしと温かい対日友好姿勢を享受するという形で、歯舞・色丹の2島を譲り受ける
ことになっていた。けれどもアメリカの横槍で、「無条件降伏はしたが領土割譲は認めない」などという
無茶苦茶な論理を押し付けられて、日ソ合意は潰れてしまった。

吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

このようにポツダム宣言でも領土問題を規定している以上、無条件降伏と領土問題は切り離せない。
また無条件降伏についてその内容を厳密に定めた法律は存在せず(あるというなら出してみてくれ)、
ただ政府答弁として政治的見解が示されているだけである。つまり無条件降伏こそ政治問題であり、
逆に領土問題こそ国際法・国際条約で規定された法律問題といえる。

無条件降伏をしたというなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るなら、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

違うか?
672名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:06:23.29 ID:0bZvLKr10
>>671
はいはい。わかりました。民族的には貴方の主張は正しいですよ。
ですから、スレルールを守って、ご退場お願いします
673名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:11:58.05 ID:0bZvLKr10
>無条件降伏はアメリカの理論で国際法の系譜ではない

しかしながら、カイロ宣言には「日本の無条件降伏」とあるので、私としては日本が無条件降伏してないという理論を導くのは難しいと考えているところであります。
いったん条文化されてしまうと、条約法やその他国際法上のレールに乗ってしまう。
ただ、無条件降伏は日本しかしてませんので、国際法上の無条件降伏は日本の降伏そのものでありまして、アメリカの理論は国際法の系譜には乗ってこない。
そこは事実だと思います。
674他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 17:12:11.23 ID:NuPKeOEg0
>>民族的議論

ttp://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/history2/1270796063/

>このスレの133から、長文氏(コテハン前)の怒涛の長文が続きますが
>とにかく、法律の議論からこの論争を切り離すのが目的だったのでしょうかね

コテハン前と書かれていますが、完全に別人ですので誤解なきようお願いします
675だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 17:12:18.49 ID:bkcMJvJp0
>>672
>ですから、スレルールを守って、ご退場お願いします

領土問題へのリンクを貼られると、無条件降伏論が崩壊してしまうのだとでも?

その理屈は、さっぱりわからん!

再度繰り返すが、納得のいかないままでの退場は御免被るんでよろしく。
676他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 17:15:23.78 ID:NuPKeOEg0
>>673
あなたとスレが許容できる範囲を超える返答になると思いますので、返答は控えます
私は名前を出されなければこのスレには来ません
今回言いたいことは>>674だけです
677だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 17:20:18.33 ID:bkcMJvJp0
>>673
>カイロ宣言には「日本の無条件降伏」とあるので、私としては日本が無条件降伏してないという
>理論を導くのは難しいと考えているところであります。

では聞くが、カイロ宣言の言う「無条件降伏」とは、具体的に何をどうすると定義されているのか。

『無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない』>>641

無条件降伏とは何かについて具体的に定めた国際法が確認されない以上、とりあえずこの政府答弁
を無条件降伏論の具体的論旨としておれさまは理解する。ヤルタ協定とかポツダム宣言とか、
具体的な条文を引き合いに出して、それらに基いて権利を主張することは認められないと言っている。
ということはつまり、無条件降伏であれば千島列島の割譲は当たり前ということになる。
(ヤルタ協定で『千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ』)
678名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:24:34.49 ID:0bZvLKr10
>>675
>再度繰り返すが、納得のいかないままでの退場は御免被るんでよろしく。
あのー、貴方は質問に答えて間違えましたよね?
スレ規則読めますか? それっておかしいのではありませんか?みんなで決めたルールを破って恥ずかしくないですか?社会人経験はありますか?
貴方が立てた領土問題は別スレでいくらでも議論すれば良いではないでしょうか?

私としては、貴方と本論議論することも許されませんし、議論することを禁止されています。
よって、貴方の質問にはお答えできません。
別スレでならお答えできると思いますので、そちらへ行ってください。
679名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:26:25.07 ID:0bZvLKr10
>カイロ宣言の言う「無条件降伏」とは、具体的に何をどうすると定義されているのか。

みてのとおり、無条件降伏の定義は論争があります。
しかし、カイロ宣言に日本の無条件降伏の履行とある以上、定義はともかく、日本が無条件降伏しないという結論を導くのは不可能です。
680名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:34:51.80 ID:0bZvLKr10
たとえば、憲法の話になりますけれども
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1
日本国憲法21条1項に「検閲は、これをしてはならない。」とあります。

実はこの「検閲」の定義に争いがあるんですよ。百花繚乱です。
一応、通説vs判例の系図でまとまってますけど。

ところで、検閲の定義がどうであれ
だつおさん、「検閲の定義が定まってないから、日本国憲法は検閲を禁止してない」というのは可笑しい話ではないでしょうか。
検閲の定義がどうあれ、日本国憲法は「検閲」を禁止しているのです。これは争いがないのです。

刑法のわいせつ物頒布等の罪も
「わいせつ」の定義は定まってませんが、法はわいせつ物頒布することを禁止していることは争いがありません。

同じように考えてください。カイロ宣言に日本の無条件降伏が書いてある。この論争はこれで終わりです。
無条件降伏の定義を決めるのは学術的には面白いですが、この議論とははっきりいって無関係です。
681だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 17:35:32.13 ID:bkcMJvJp0
ハハハ。自分で決めたルールを自分で破っておれさまにレスつけてどうするんだよwww

>>678
>私としては、貴方と本論議論することも許されませんし、

679 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/24(土) 17:26:25.07 ID:0bZvLKr10 [10/10]
>カイロ宣言の言う「無条件降伏」とは、具体的に何をどうすると定義されているのか。

みてのとおり、無条件降伏の定義は論争があります。
しかし、カイロ宣言に日本の無条件降伏の履行とある以上、定義はともかく、日本が無条件降伏しないという結論を導くのは不可能です。
682名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:37:47.48 ID:0bZvLKr10
失礼。憲法21条2項でした。検閲禁止は
683名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:39:34.67 ID:0bZvLKr10
>>681
すいません。ここははっきりさせておかないとと思ったので。

なんでしたら、お詫びにもう一回ラストチャンスの質問プレゼントしましょうか(笑)
684だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 17:49:31.98 ID:bkcMJvJp0
>>683
>お詫びにもう一回ラストチャンスの質問プレゼントしましょうか(笑)

要するに、今までのことはみんなチャラってことなんだな?
685名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:51:11.88 ID:0bZvLKr10
>>676
一応、最後に一言申し添えて起きます。

判例は香港軍票事件において
「一般に条約の解釈は、その条約の発効時における国際法上の条約解釈のための規則に従ってなされるべきものと解されるところ、
ハーグ陸戦条約が日本について発効した明治四五年(一九一二年)ころにおける条約の解釈方法については、一般的な明文の規定は存在しない。
しかし、条約法条約は、それまで精緻化されてきた条約解釈に関する国際慣習法を集大成したものと解される。
そうであるとすれば、ハーグ陸戦条約発効時の条約解釈のための手順と条約法条約による解釈手順はその趣旨及び内容において近似していると考えられることからすると、
条約法条約には、同条約は遡及しない旨の規定(四条)が存するものの、ハーグ陸戦条約の解釈も、条約法条約に定められた解釈方法に準じて行うのが相当である。」
としています。

この判例の重要な点は、条約法条約とハーグ陸戦条約は慣習法となっているということです。
国際慣習法は、国家の合意を必要とせずに適用される国際法です。よって、各国の調印や条文化は不要となります。
すると、条約法条約は
第三十一条 解釈において、「1条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。 」を大原則とします。
すると、条約の文面に出ていない場合、よほど例外的な事情がない限り、国際法上の根拠になりません。
無条件降伏派は条約の文面を重視しすぎて、その他の民族的要素を無視しているという貴方の批判は真摯に受け止めましょう。
しかし、それはこのスレで議論すべきことではないのですよ。
私としては、国際法の縛りがなければ、貴方の言う民族的条件論を認めてあげたいと思っているところです。
686だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 17:52:37.21 ID:bkcMJvJp0
>>680
>同じように考えてください。カイロ宣言に日本の無条件降伏が書いてある。

日本国憲法に『平和主義』が謳われているのと同じだな。

そう書いてあるだけで、具体的に何をどうするのかが定められていないということで両者同一。
(例えば『東洋平和』のための支那事変や大東亜戦争は許されるのか)
687名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:55:35.96 ID:0bZvLKr10
>>684
代わりに解けなかったら素直に出てくれますか。
問題は純粋な国際法のしかも条文レベルです。
答えも間違っていても、説得力あればOKとします。
688名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 17:58:50.47 ID:0bZvLKr10
>>686
そういうことです。
検閲、わいせつ、平和主義、無条件降伏の定義は議論があっても
法的には
検閲は禁止されてるし
わいせつ物頒布は禁止されているし
日本は平和を尊重せねばならないし
日本は無条件降伏しているのです。

おわかりになっていただきありがとうございます。
689だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 18:09:14.10 ID:bkcMJvJp0
>>680
>刑法のわいせつ物頒布等の罪も
>「わいせつ」の定義は定まってませんが、法はわいせつ物頒布することを禁止している

いやいや陰茎とか睾丸とか乳房とか膣とか陰核とか肛門とか、法的定義を具体的に定めないとなぁw
690名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:15:53.11 ID:0bZvLKr10
質問

J国の非政府船Xが調査捕鯨に向かうために公海を航行していたところ,
「グリーン・シェパード」と称するO国船籍の非政府船舶Yが,調査捕鯨に抗議する目的で,A国船舶Xに体当たりした。
J国船舶Xでは,乗組員の数名が重傷を負った。
通報を受けたJ国は、直ちに政府船Zを派遣し、グリーン・シェパードの乗組員と船長を逮捕し、グリーン・シェパード船長を傷害罪で起訴した。
J国の刑法には受動的管轄権を認める条文なく、特別法にもないとする。

問1 J国のグリーン・シェパードの乗組員と船長を逮捕は国際法上適法か。理由を述べ論ぜよ。
問2 グリーン・シェパード船長の起訴は国際法上適法か。理由を述べ論ぜよ。


まあ、片方答えられれば良いとしましょう(笑)
もう一つは、即時取得さんの敗者復活にでも、新しい法無視の態度を取った方への質問用です。
質問

J国の非政府船Xが調査捕鯨に向かうために公海を航行していたところ,
「グリーン・シェパード」と称するO国船籍の非政府船舶Yが,調査捕鯨に抗議する目的で,J国船舶Xに体当たりした。
J国船舶Xでは,乗組員の数名が重傷を負った。
通報を受けたJ国は、直ちに政府船Zを派遣し、グリーン・シェパードの乗組員と船長を逮捕し、グリーン・シェパード船長を傷害罪で起訴した。
J国の刑法には受動的管轄権を認める条文なく、特別法にもないとする。

問1 J国のグリーン・シェパードの乗組員と船長を逮捕は国際法上適法か。理由を述べ論ぜよ。
問2 グリーン・シェパード船長の起訴は国際法上適法か。理由を述べ論ぜよ。


まあ、片方答えられれば良いとしましょう(笑)
もう一つは、即時取得さんの敗者復活にでも、新しい法無視の態度を取った方への質問用です。

692他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 18:25:49.62 ID:NuPKeOEg0
>>685
正直このスレで安価とかいらないんですが、過ちを繰り返さないためには過ちで答えなければならないんでしょうね
それじゃあ、お互いルール違反は無益だと学習するために、こちらも一度適当にルール違反をします

無条件派の言う無条件降伏の定義は「法的に読むと条件のない降伏文書で日本降伏」だと思います
これはこれで無条件派がいいと思うならいいと思いますが、カイロとつなげてカイロを根拠とするのは正直どうかと思います
カイロと降伏文書と無条件派の無条件降伏が等しくなると、カイロ宣言全文実行は「法的に読むと無条件降伏と定義できる協定を結ぶ」の意味になるのでは?

当時のカイロ宣言が「法的に見て条件の無い協定を結んで日本を降伏させる」の意味で無条件降伏と言ったとは考えられません
つまりカイロ宣言は無条件降伏論の武器にはなるでしょうが、「法的に読むと無条件協定論」の根拠にはならないと思うのです
カイロの無条件降伏は「法的に読むと無条件」論にとって、むしろ敵対関係にある可能性があります

カイロ宣言はそれ単体で解釈すべきものではなく、ポツダム宣言と合わせて考えるものです
そしてそのポツダム宣言は降伏文書と合わせて考えるわけです(まあ、言われなくても分かってるのは知ってますが一応)
カイロの意味の無条件降伏の実行のために、軍事行動の継続を実行するのがポツダム宣言におけるカイロ宣言だとも思えません

このように、お互い益の無い話にしか繋がりませんので、出来たら私を呼び込むような行動は控えてもらえると助かります
それに新しい質問も出たようですし、安価がなければこれ以上スレ汚しも同然のマネは控えたく思うのです
蛇足ですが、このスレの混乱ぶりを見るとせめて合格者には回答した書き込みのナンバーかトリップの義務化くらいしたらどうだとか考えてしまいます

それと私は民族的条件論なるものを主張した覚えはありません
693名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:34:17.46 ID:0bZvLKr10
>>692
>当時のカイロ宣言が「法的に見て条件の無い協定を結んで日本を降伏させる」の意味で無条件降伏と言ったとは考えられません
そのような根拠はどこに?条約のどこに書いてありますか。条約に書かれていない意味づけはダウトです。
それに私は、「法的に読むと条件のない降伏文書で日本降伏」と
無条件降伏の定義をそれに断定していません。争いのあるところなので。(ただし判例はそう読める)
694名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:34:59.80 ID:/gxAwKBY0
第十五条
海賊行為とは、次の行為をいう。
(1) 私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行なうすべての不法な暴力行為、
抑留又は略奪行為であつて次のものに対して行なわれるもの
(a) 公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
(b) いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
(2) 当該船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とするような事実を知つてその船舶又は
航空機の運航に自発的に参加するすべての行為
(3) (1)又は(2)に規定する行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為
第十六条
第十五条に定義する海賊行為であつて、乗組員が反乱を起こして支配している軍艦又は政府の
船舶若しくは航空機が行なうものは、私有の船舶が行なう行為とみなされる。

公海に関する条約
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19580429.T2J.html
695名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:39:46.83 ID:xi2adkPu0
国際海洋法条約105条:
いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、海賊船舶、
海賊航空機又は海賊行為によって奪取され、かつ、海賊の支配下にある船舶又は航空機を拿捕し
及び当該船舶又は航空機内の人を逮捕し又は財産を押収することができる。拿捕を行った国の
裁判所は、科すべき刑罰を決定することができるものとし、また、善意の第三者の権利を尊重する
ことを条件として、当該船舶、航空機又は財産についてとるべき措置を決定することができる。
http://questionbox.jp.msn.com/qa5758705.html
696名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:40:35.48 ID:0bZvLKr10

カイロ宣言でルーズヴェルト、チャーチルが決めた条約に書かれていない「意思」は国際法上排除されます。
降伏文書がそれぞれ引用するポツダム宣言に条件がない。カイロ宣言に日本の無条件降伏とある。
それだけで、法的には矛盾点がないのでそれが回答です。

貴方は文面に書かれていない民族的部分から類推する民族的思考回路を採用していますから、これを根本から是正しないと理解は難しいでしょうね
697名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:42:23.00 ID:0bZvLKr10
>>694
設問は「J国の逮捕、起訴が適法かどうか」です。
自分の言葉で論じてください。
ぐぐることは小学生でもできます。
今のままでは、不正解です。
698名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:46:23.21 ID:H3u2vuQx0
>>691
>J国の刑法には受動的管轄権を認める条文なく、特別法にもないとする。

『海賊行為』ということであれば、拿捕を行った国の裁判所は、科すべき刑罰を決定することができる。
699名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:48:50.12 ID:0bZvLKr10
>>698

今回の事例でその条文が使えると思っている?
700名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:51:21.32 ID:0bZvLKr10
>699
は最後の確認ね

別に>>698の答えが完全な誤りとはいってない
701だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 18:54:17.73 ID:bkcMJvJp0
>>692
つか『無条件降伏』についての法的定義は何も無い以上、政治的定義を探すしか無いだろうに。

『無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない』>>641

それから無条件降伏をしても国際法の適用は有りというのはここの法学派の主張通りとしても、
領土割譲に関しては国際法の縛りはまったくない。というか領土割譲を国際法で禁止したのなら、
日露戦争のポーツマス条約もフィンランド継続戦争のパリ条約も成り立たなくなってしまう。

無条件降伏をしたというなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るなら、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

違うか?
702名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 18:57:45.41 ID:AzYY0+ke0
>>691
>「グリーン・シェパード」と称するO国船籍の非政府船舶Yが,
>調査捕鯨に抗議する目的で,J国船舶Xに体当たりした。

捕鯨船10隻を沈めた「環境テロリスト」シー・シェパードの過激な「海賊行為」
http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/sapio-20080324-01/1.htm
703名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 19:00:33.28 ID:0bZvLKr10
>領土割譲を国際法で禁止したのなら、日露戦争のポーツマス条約もフィンランド継続戦争のパリ条約も成り立たなくなってしまう。

領土割譲を全く禁止したと誰か言ってた?

不当な圧力による領土割譲の禁止を1919年、遅くとも不戦条約以降の戦争違法化が国際慣習法していたと主張しているだけでしょう。
これはどこの教科書にも書いてあります。

ポーツマスは1919前なので問題なし。
フィンランド継続戦争は争いあるところだと思います。私はあれはソ連の違法だと思います。
704名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 19:01:58.07 ID:0bZvLKr10
>>702

問題文は「グリーン・シェパード」
今回の事例で、その条文が使えるか。最後の確認
705だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 19:06:31.43 ID:bkcMJvJp0
>>692
>無条件派の言う無条件降伏の定義は「法的に読むと条件のない降伏文書で日本降伏」

「あの戦争に関して、敗戦国の側から戦勝国の決定に対して、異議申し立てを認めない」では?

『無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない』>>641


これが政治的妥協策としての『無条件降伏』だ。そしてその具体内容もはっきりしている。

無条件降伏をしたというなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るなら、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

違うか?
706名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 19:10:55.38 ID:0bZvLKr10
>政治的妥協策としての『無条件降伏』だ
はい。わかりました。
民族的、政治的妥協のすえの国際法上の無条件降伏論に賛成です。
後の民族的妥協云々の議論は別スレでお願いします。
707だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 19:15:02.35 ID:bkcMJvJp0
千島列島の割譲はヤルタ協定で定められているので、国際法上の問題はまったくない。
ただ残る問題は日本が無条件降伏をしたか否か。

>>703
>不当な圧力による領土割譲の禁止を1919年、

千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
708名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 19:17:17.82 ID:0bZvLKr10
>>707
ヤルタ協定は、日本国の合意がありませんので日本政府を拘束しません
また、外務省の主張は、まさにソ連の行為を国際慣習法違反だといっているのですよ
709他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 19:18:18.23 ID:NuPKeOEg0
>>693
自治に近いことをしている方からの安価ですので、この返信は私の責任ではないと言っておきます
それに安価がなければスレ汚しをしないとも書きましたし

チャーチルが適切と説明したカサブランカで合意した米英(つまり連合国)の無条件降伏の定義についてはもう説明しなくていいでしょう
ドイツでは中央政府がないので協定は出来ず、要求は連合国間や占領国の宣言や命令ですが、実際占領した連合国側のオーダーに従うだけです
連合国がドイツに対する無条件降伏方針を撤回をしたと思われる行動は把握できません

1943年1月のカサブランカ宣言は、連合国の対枢軸国方針を無条件降伏としました
枢軸に対するカサブランカの無条件降伏方針は、1945年5月のドイツ消滅以降もドイツ占領統治で貫かれています
カサブランカとカイロが違うと言うのなら、この間(会議は1943年11月)のカイロ宣言が、カサブランカの定義の無条件降伏でないと言う根拠が必要です

お互いがお互いに「むしろ証明するのはお前の仕事」で、そのための証拠を出せと言うだけですから、実りなんかないでしょう
つまりその点そぎ落とせば、要するに無条件派の定義について「判例はそう言っているが私はそう断定していない」ってことですか?
別に回答に興味はありませんし、それよりもなりよりもスレ汚しになるので返信はいりません

「書かれれば書き返す」で留めるのがお互い平和にやる妥協点のはずですから
710だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 19:20:39.19 ID:bkcMJvJp0
なら領土問題からも逃げるなよww

>>706
>民族的、政治的妥協のすえの国際法上の無条件降伏論に賛成です。

千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
711だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 19:24:39.06 ID:bkcMJvJp0
>>708
>ヤルタ協定は、日本国の合意がありませんので日本政府を拘束しません

よろしい。

そういうことなら、日本は国際法上は無条件降伏をしていない!
712だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 19:30:54.75 ID:bkcMJvJp0
「 (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。」

吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

>>708
>ヤルタ協定は、日本国の合意がありませんので日本政府を拘束しません

合意を前提としないものについても我方の協力を約束した
合意を前提としないものについても我方の協力を約束した
合意を前提としないものについても我方の協力を約束した

 (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ
誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求
スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が
連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は
占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍
の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項
を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した
結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保
している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて
わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国
最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
713名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 19:34:13.64 ID:0bZvLKr10
>>711
はい。お互い妥協点を見つけました。
よかったです。
おしまい。
日本は降伏文書などに書かれているように国際法上無条件降伏。
民族的なことは知りません。まあ、私は有条件でもよろしいと思います。
以上。

>>1943年1月のカサブランカ宣言は、連合国の対枢軸国方針を無条件降伏としました
>枢軸に対するカサブランカの無条件降伏方針は、1945年5月のドイツ消滅以降もドイツ占領統治で貫かれています
>カサブランカとカイロが違うと言うのなら、この間(会議は1943年11月)のカイロ宣言が、カサブランカの定義の無条件降伏でないと言う根拠が必要です

民族的には無条件降伏の定義はそのようでよろしいと思います。
まあ、国際法上は定義はどうあれ「日本は無条件降伏している」という結論で判例通説争いはありません。
だつおさんにも申しましたが私は無条件降伏の定義は一切興味ありません。理由は>>680で述べました
714だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 19:35:59.02 ID:bkcMJvJp0
少なくとも裁判所の提出した無条件降伏論では、日本国の合意を前提としないもの
についても我方の協力を約束した、ということになっているのだがな!

合意を前提としないものについても我方の協力を約束した
合意を前提としないものについても我方の協力を約束した
合意を前提としないものについても我方の協力を約束した

>>708
>ヤルタ協定は、日本国の合意がありませんので日本政府を拘束しません

無条件降伏をしたというなら北方領土返還を口にするな!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ!
715名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 19:36:33.77 ID:0bZvLKr10
>>712
私は「ヤルタ協定」はと申しましたが、日本語読解能力はありますか
その判例のどこに、日本はヤルタ協定に従えと書いてあるのでしょうか。

資料をぐぐることはできても、選別する能力が皆無ですね
716だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 19:37:24.81 ID:bkcMJvJp0
ふーん・・・

>>713
>私は無条件降伏の定義は一切興味ありません
>私は無条件降伏の定義は一切興味ありません
>私は無条件降伏の定義は一切興味ありません

ふーーーーーーーーん。
717他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 19:37:53.16 ID:NuPKeOEg0
ですから、カイロの全文とポツダム宣言に組み込まれた実行すべきカイロの条項は全部一致でないと言っているのです
これは無条件降伏の定義とは関係の無い話です
それと、いちいち答えを返してくれなくて結構です
718名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 19:40:36.51 ID:0bZvLKr10
>ですから、カイロの全文とポツダム宣言に組み込まれた実行すべきカイロの条項は全部一致でないと言っているのです

そのカイロとポツダムが違うというのなら
条約上のルールとして、ガイロ宣言における一部除外規定がないと可笑しいのではないでしょうか?
貴方は、自分の民族的理論によってカイロ宣言の条項は除外されるとおっしゃいますが
「日本の無条件降伏は除外する」という規定は、条約に明文化されていません。それではダウトです
719名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 19:42:54.81 ID:0bZvLKr10
全く留保なしで、ポツダム宣言がカイロ条項を履行せよと書いてあるのだから
「全条項履行」が文面から素直に読む、条約法条約の理に沿う解釈だと私は存じ上げますが
720他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 19:44:01.01 ID:NuPKeOEg0
まず民族的理論なる理論が意味不明ですので、対となる条約上のルールとしてガイロ宣言における一部除外規定がないと可笑しいについておかしくないように説明してください
721だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 19:46:04.13 ID:bkcMJvJp0
>>718
>「日本の無条件降伏は除外する」という規定は、条約に明文化されていません。

それをいうなら、「日本の無条件降伏に伴うソ連邦への領土割譲は除外する」という規定は、
条約に明文化されていないのだから、『千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』だぞw

吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
722だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 19:47:37.46 ID:bkcMJvJp0
>>719
>「全条項履行」が文面から素直に読む、条約法条約の理に沿う解釈

『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』ということでだな、北方領土はソ連邦へ割譲ww
723他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 19:52:03.14 ID:NuPKeOEg0
「無条件降伏はカイロ宣言により法的に読んで無条件になる協定で日本を降伏させると認められる
従って、カイロ宣言によりポツダム宣言は国際法上無条件と解釈する協定である
この協定を結んで日本が降伏したため、日本は無条件降伏である」

無条件派の理屈は以上ってことですか?
724名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 19:56:45.06 ID:0bZvLKr10
>>720


契約もそうですが、段階的に契約を踏むような売買契約があったとします。

買主と売主が継続して取引する場合
契約書をいちいち作るのはめんどくさいということで
契約書bの条項に「細かい取り決めは、前の契約書aの条項どおりの履行」とあるとします。

この場合、文面主義では原則として契約書aの条項を「全て履行したもの」となります。

それは、貴方がもし社会人で契約等に接しているのなら常識で判断できるでしょう?

もし、「いや、契約書aのここの条項は除外してしてほしい」
と主張した場合、通常「除外規定」「留保規定」がおかれます。
これは契約に限らず、法律、条約全てにいえます。

優秀な外交官を数多く抱える日本と連合国が
「日本の無条件降伏の規定を除外したい」と考えているのに
連合国が「除外規定」を置かなかった。日本は抗議もせずに調印した。
そんな不自然なミスはありませんよね。
725名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:01:10.23 ID:0bZvLKr10
>>723
他にいろいろ理由付けはありますが、私はそれだけのシンプルな理屈です
726名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:02:59.69 ID:0bZvLKr10
>>723
私以外の人は違った理由もあるかもしれませんが
私は、条約法条約の文面主義を重視して、それだけの根拠とします。
本当にそれだけです。

もし長文氏が、「除外規定」をポツダム宣言から読み取ってくれれば喜んで転向します
727他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 20:10:00.36 ID:NuPKeOEg0
なるほど、つまりポツダム宣言における実行すべきカイロ宣言はカイロ宣言全文が該当と言っていたわけですか
それならば無条件降伏の定義は実行されるべき行動と直接リンクされるはずです
これで定義が分かり、加えて実行が定義と矛盾せずに一致すれば、全文適用の実行が証明されるかもしれませんね
728名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:11:07.51 ID:0bZvLKr10
>>722
その条項は、ポツダム宣言の条項なので日本を拘束します。
国際法上の帰結はだつお氏のおっしゃるとおりです。
ただし、外務省が国際法上説得力に欠ける四等返還論という主張をぶちあげているのはご存知のとおり(国際法上は無理がある主張なのもご存知のとおり)

まあ、ただ、それをもっても日ソ共同宣言がありますので、平和条約後に二島の返還は国際法上正当です
729名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:14:45.32 ID:0bZvLKr10
>>727

逆に、条件付降伏論者は
国際法上、「見えない除外規定」をどうやって証明するのか。
おそらく物理的に説明不可能だと思うのです。そこの問題点を解決しなければなりませんね。
まあ、がんばってください。
730訂正:2011/09/24(土) 20:16:38.35 ID:0bZvLKr10
逆に、「国際法上日本は無条件降伏してない」派は
国際法上、「見えない除外規定」をどうやって証明するのか。
おそらく物理的に説明不可能だと思うのです。そこの問題点を解決しなければなりませんね。
まあ、せいぜいがんばってください。
731だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/24(土) 20:18:33.82 ID:bkcMJvJp0
>>728
>外務省が国際法上説得力に欠ける四等返還論という主張をぶちあげているのは
>ご存知のとおり(国際法上は無理がある主張なのもご存知のとおり)

無条件降伏論としては、それはそれで論旨が通っている。
長い議論になったが、法学部の博識には敬意を表する。

納得したので、とりあえずおれさまはここで退場する。もうしばらくは来ないつもりなのでよろしく。

6.千島返還論
 1956年に日本とソ連との間で結ばれた日ソ共同宣言では「引き渡し」となっており、
「返還」ではありません。返還だと、本来、日本の領土であると言う事が前提になるので、
ロシアが返還を認めることはありえません。将来、日本にいくつかの島が戻ってくる事が
あったとしても「引き渡し」になると思います。しかし、日本では「返還」の用語が使われているので、
ここでは、「引き渡し」の意味で「返還」の用語を使います。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm
732他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 20:20:11.10 ID:NuPKeOEg0
ポツダム宣言受諾で日本が米英中の対日交戦の続行に同意したと証明されるといいですね
733名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:21:42.31 ID:0bZvLKr10
>>731
ありがとう。ようやく領土問題について納得したんだね
ここの無条件派に限らず、まともな国際法学者は領土はポツダムと日ソ共同宣言にあるとおりと主張しているだけで外務省の主張は無理筋というのが基本的なスタンス
どこの国際法の教科書にも買いあるから。

もうこっちにこないでね
734名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:27:30.11 ID:0bZvLKr10
>>732
日本は、条約の相手方だからね。

小学生以上ならそういう解釈はできないでしょ。


たとえば、日米で「北朝鮮が核を廃棄するするまで戦争を続行する」と宣言する。
北朝鮮が屈服して、その宣言に留保なしで合意する。
当然、合理的に解釈すれば、目指される側である北朝鮮は「核廃絶に合意する」と読むでしょ。

君の契約書の読みだと、北朝鮮は日米と共に「核を廃棄するするまで自国との戦争を続行する」
自分に自分で戦争するの?馬鹿みたいだし、できるわけないからそこは書いてなくても当然に除外される。
それが法律の読み方だよ
735他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 20:34:20.94 ID:NuPKeOEg0
核廃絶するするってなんだよ
新種の民族的定義か?

お前自称契約法の専門家だろ
怪しいと思って長文スタイルじゃなくて小出しに切り替えて出方見てたが、今ので確信したわ
ずいぶん前から他人かもしれないと思って自称契約法の専門家って書くの避けてたが、やっぱりお前だったんだな
736名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:35:45.83 ID:0bZvLKr10
ちがいますって(汗)
突然、口調変えて何いっているんですか。


核廃絶ではなくて核廃棄です。
申し訳ないです。
737他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 20:36:05.28 ID:NuPKeOEg0
訂正
民族的定義は「核を廃棄するする」か
衝撃的すぎて動揺したわ
738他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 20:37:57.01 ID:NuPKeOEg0
いやいや、小学生とか幼稚園児とか言うのは自称契約法の専門家しかいないだろ
違うと言うのならそれはそれで深刻だが
俺は法学徒の全部がお前みたいなやつだとは思いたくないわけで
739訂正します:2011/09/24(土) 20:39:37.14 ID:0bZvLKr10
たとえば、北朝鮮の核所有が問題となり日米と北朝鮮が戦争します。
日米で「北朝鮮が核を廃棄するするまで戦争を続行する」と合意して宣言します。
北朝鮮が屈服して、その宣言に留保なしで合意します。


当然、合理的に解釈すれば、目指される側である北朝鮮は「自国の核廃棄を履行」と読みますよね

君の契約書の読みだと、北朝鮮は日米と共に「(核を廃棄するするまで)自国との戦争を続行する」
自分に自分で戦争するの?馬鹿みたいだし、できるわけないからそこは書いてなくても当然に除外される。
それが法律の読み方だよ。
740他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 20:40:41.00 ID:NuPKeOEg0
今さら繕わなくていい
もう全部バレバレだから
741名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:42:35.79 ID:0bZvLKr10
>>738
いやいや、「北朝鮮が自国が核廃絶をするまで戦争を続行する」という日米の約束
に加わったら、小学生でも
北朝鮮は核廃棄に合意したんだと読みますよ?
貴方もそれは通常その読みは理解できますよね。

屁理屈だとは思いますが
「北朝鮮は自国との戦争を続行する」などというのはありえませんが、文理上当然除外です。
742名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:43:32.31 ID:0bZvLKr10
>>741
>「北朝鮮が自国が核廃絶をするまで戦争を続行する」
訂正「廃絶」>「廃棄」
743名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:45:17.34 ID:0bZvLKr10
>>740
まあ、貴方の疑いを晴らすことに意味はなさそうですね。
私としては、長文氏が「カイロ宣言の一部除外規定」の証明をすれば、その時点で無条件降伏を否定しますが(笑)
それは無理ですか(笑)
744他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 20:46:35.20 ID:NuPKeOEg0
カイロ宣言読んでから仮定を作りなおせよ
お前の国語力は周りがマジギレするレベルだから少し考えたほうがいい
745名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:51:37.95 ID:0bZvLKr10
日本がカイロ宣言の「日本が無条件降伏するまで戦争を続行する」という宣言に合意したら
特段の事情がない限り、日本は無条件降伏に合意したと読みます。
日本は「自国が無条件降伏するまで戦争を続行する」まで合意したと解釈しますか。
それは素直な条約の読みとは違いますよね。

先ほどの北朝鮮の過程も同じです。
北朝鮮が「北朝鮮が核廃棄するまで戦争を続行する」という日米の宣言に合意したら
北朝鮮は「核廃棄に同意した」んだーと一般人は読むし、全ての人がそう思います。
小学生以上でもそう読みます。
法律というのは逆に小学生でもできる解釈がもっとも理想的という意味で「小学生」という言葉を使用しました。
相手を悪しく言うための使い方ではありません。
746名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 20:54:18.96 ID:0bZvLKr10
>>744
「日本国の無条件降伏をもたらすのに必要な重大で長期間の行動を続行する。」
何か仮定と違いがありますか。ないですよね。
貴方の語学力のなさに失望したしだいです。まあ、民族スレにお帰りください。あちらは条文読まなくてもいいと思いますし。
747他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 20:57:35.68 ID:NuPKeOEg0
>>745
で、だから日本は条件の無い協定を結ぶことに同意したって話なのか
優秀な外交官を数多く抱える日本は、条件の無い協定を結ぶことに同意して天皇の地位保証の話を持ちかけたわけだ

それにカイロ宣言に関してはこういう意見もある
また、カイロ宣言は元々【プレス発表】で新聞読者がテキトウに読み飛ばせるように書かれた文章であり、
条約で使われるような厳密な言葉を使っていないことにも注意しような。
748他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 20:59:58.41 ID:NuPKeOEg0
>>746
ちょっと待ってろ
今優秀な外交官で検索かけて資料化してるところだから
749名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 21:29:44.89 ID:Brs2wV5+0
これは、契約における合同契約に、目的の対象たる当事者が参加した場合どう契約を読むか。という論点だな。
置換え自体はよいと思う。
契約解釈に当事者主体目線が入ると、文章が客観的に読めない人が必ず出てくるから。


一応、カイロ宣言の条項を「北朝鮮」「核廃棄」で置き換えてみた。

以下、置換え
日米が「北朝鮮の核廃棄をもたらすのに必要な重大で長期間の行動を続行する。」と東京宣言。

「必要な重大で長期間の行動を続行」により北朝鮮が屈服し、日米宣言に北朝鮮が合意した。

0bZvLKr10「東京宣言に合意した北朝鮮は核廃棄に合意したと読むべきだ」
NuPKeOEg0「東京宣言に合意した北朝鮮は核廃棄に合意してないと読むべきだ」

となるのかな。
客観的におくとこれでよいと思われるが
この置換えだと、北朝鮮が核廃棄に合意してないと読むには確かに「除外規定」がほしいかもな。
750名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 21:38:04.65 ID:Brs2wV5+0
>カイロ宣言は元々【プレス発表】で新聞読者がテキトウに読み飛ばせるように書かれた文章

そうなんだよな。
ただ、そのプレス発表が
http://www.chukai.ne.jp/~masago/cairo.html
となって、ポツダム宣言の「カイロ条項」として具現化されているとがポイント。そこを検討する余地はある。
注意点として「カイロ条項」は、プレス記事だから、条約じゃないという主張だけは避けてほしいと思う。

プレス記事だろうが、子供の落書きだろうが、降伏文書に引用されていたら、降伏文書と一体となった「条約」であることには違いはないは争いない。
751他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 21:53:00.09 ID:NuPKeOEg0
右ノ目的ヲ以テ右三同盟國ハ同盟諸國中日本國ト交戰中ナル諸國ト協調シ日本國ノ無條件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ續行スヘシ
北朝鮮と核廃棄に変更とそれにともなう修正及び現代語訳化
「以上の目的で同盟国は同盟諸国中の北朝鮮と交戦中の諸国と協調し、北朝鮮の核廃棄をもたらすのに必要な重大で長期間の行動を続行する」

以上の目的はどこにかかるんでしょうか
それと、北朝鮮に要求されることは核廃絶に対する合意ではなくて日本のポツダム宣言に該当する何かかと
日本に要求されたことは無条件降伏に対する同意に純粋化された何かだったわけではないですし

それと、プレス発表は私の書いた話じゃなくて引用だと明示しておくべきで、訂正しようと思ったんですが、過去ログ読んでてちょっとそれどころではなく
>注意点として「カイロ条項」は、プレス記事だから、条約じゃないという主張だけは避けてほしいと思う。
と言うわけで、これは元々私の話じゃないので、そこからこういうことを言う気はありません



それよりさ、過去ログ読んでてさ、747の引用箇所あたりとか読んだらホント大規模に俺の自演してる奴がいるのな
自演者がいたのは知ってたが、あんな大規模にやってるとか思わなくて(あるいは忘れてて)割とマジで引いた
別板に書かれた時と同じくらいドン引きで、神経疑うわマジで

と言う気分でして、なんかもうね
752他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/24(土) 22:35:25.17 ID:NuPKeOEg0
>>749
答えになってなかったので751に追加します
私は仮定がおかしいと言っているわけで、つまりはその仮定だと結論は出しようがないと言いたいわけです
私としては、ポツダム宣言が「カイロ宣言にある無条件降伏に同意すべし、以上」であるのなら、無条件降伏で文句無しです

つまり、北朝鮮にどのような要求がなされて東京宣言なるものが適用されるかが示されてないと、意味が無いわけです
>NuPKeOEg0「東京宣言に合意した北朝鮮は核廃棄に合意してないと読むべきだ」
従って、以上のような結論には至りません(と言うか結論自体が出せません)

東京宣言なるものとカイロ宣言を一致させることはできるでしょうが、ポツダム宣言と新たな仮定の宣言を一致させることは不可能かもしれません
それに無条件降伏の定義は揉めますが、核廃棄の定義はあまり揉めないかもしれません
揉めたとして「軍事利用と限定していないから平和利用は可能だ、いや不可能だ」とかで揉めるのか?とかやっても意味ないと思います
753名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 22:45:51.22 ID:Zv2CA0MY0
中華人民共和国も中華民国も、カイロ宣言を根拠に台湾の領有権を主張しているが、アメリカはそれを認めていない
まだ中華民国を中国の正当政府としていた時代に、「日本は平和条約で、台湾に対する主権を放棄したが、それの中華民国への返還はしていない、台湾に対する主権を決めるには新たな条約か協定が必要である」という認識を示したが
その後の中華人民共和国との共同コミュニケでも、アメリカは、中国のその領有権の主張を尊重するとはするが承認はしていない
日本はというと、その主権を放棄したので、台湾がどこのものかを言う立場にはありません、という逃げの姿勢である
アメリカが言うように「台湾を中華民国に返還する」というカイロ宣言の条項はいまだ履行されておらず、それを履行するには新たな条約が必要だということは、カイロ宣言だけでは法的効力がないということになる
754名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 23:11:56.15 ID:n6LX3mAq0
>カイロ宣言を根拠に台湾の領有権を主張しているが、アメリカはそれを認めていない

それはそうだろう。
カイロ宣言は、たんなるダベリ。条約の要件であ「書面化」「調印」がされてないため、国際法上の効力はない。これは台湾の主張が正しい。

ただし、日本の場合、降伏文書そのものは紛う事なき条約で、カイロ宣言は条約でなくても、カイロ条項は降伏文書が引用しているから、この限りにおいてカイロ条項なるものは日本を拘束する。
755名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 23:20:43.53 ID:n6LX3mAq0
>>752
>「カイロ宣言にある無条件降伏に同意すべし、以上」
ただ、ポツダム宣言に「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク」とあるよ。

カイロ宣言の条項を日本が履行するなら、「日本は無条件降伏を履行せよ。」ということになるのではないでしょうか。
それが、素直な条約の読み方です。その産物が、まさに降伏文書八項なわけで。

いやいや、「日本の無条件降伏の項は除外して履行するのだよ」と有条件側が主張するのなら
ポツダム宣言に「カイロ宣言の日本の無条件降伏の項は除外する」という文がない限りにおいて、条約法条約の解釈法と異なると思います。
756名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/24(土) 23:25:20.71 ID:n6LX3mAq0
>>749
の置き換えにおいてもいえます。

核廃棄を目指すと宣言しているわけですから、その「履行」は核廃棄も含むでしょう。

無条件降伏にしても、定義に争いがある○○○にしても、△△△にしても、検閲にしても、わいせつ物にしても結論は同じです。
これが素朴な読み方であり、貴方の「その他の付加要素次第では別の読み方も可能だ」という主張は
「用語の通常の意味に従い、誠実に解釈」というものではないのは明白でしょう。
757名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 00:06:34.73 ID:OqfNIGJH0
>>751
>「以上の目的で同盟国は同盟諸国中の北朝鮮と交戦中の諸国と協調し、北朝鮮の核廃棄をもたらすのに必要な重大で長期間の行動を続行する」
>以上の目的はどこにかかるんでしょうか

えーと、この場合どうなのかな。

「北朝鮮の核廃棄」にかかる目的とするのなら、おそらくこれに加えるなら東京宣言は

東京宣言
・北朝鮮が核で他国を脅かすのを阻止する。
・北朝鮮が核を他の国に譲渡することを阻止する。
・北朝鮮が核で自国の体制を維持し、国民を抑圧するのをやめさせる
・右の目的で同盟国は同盟諸国中の北朝鮮と交戦中の諸国と協調し、北朝鮮の核廃棄をもたらすのに必要な重大で長期間の行動を続行する。

こんな感じの置き換えになると思う?
「右の目的」はサブの目的、「北朝鮮の核廃棄をもたらす」は主要目的ということになりそうだね。
758名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 00:17:52.59 ID:OqfNIGJH0
さらに置き換え

東京宣言弐

 「右同盟国の目的は北朝鮮の38度線以降の1945年よりの不当な領土から駆逐され、韓国に返還されるべき」
 「前記日米は北朝鮮の人民の奴隷状態に留意し軈て朝鮮を自由且独立のものたらしむるの決意を有す」
 「右の目的を以て右三同盟国は同盟諸国中日本国と交戦中なる諸国と協調し北朝鮮の無条件降伏を齎すに必要なる重大且長期の行動を続行すべし」

ここはあえて「無条件降伏」は置き換えないことにした。
すると、北朝鮮は無条件降伏に合意したか、してないか。
おそらく「してる」って読む人のほうが多そうかな。微妙なところか。
無条件降伏って書いてあるのに、「東京宣言弐にそのまま合意してるから北朝鮮は無条件降伏しているんだ」って思う人のほうが多数かなー?
759名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 00:26:39.95 ID:OqfNIGJH0
ただ一つの興味深いところは
少なくとも「無条件降伏」は「日本の海外植民地を奪還し」かつ、条約において「日本が履行」するものであるから、「領土割譲付き降伏協定」という性質があると一応は定義つけられるね。
760名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 00:56:18.05 ID:OqfNIGJH0
>>758
みて思ったけど

確かに、「北朝鮮の無条件降伏の条項は外して読む。北朝鮮は無条件降伏の合意までしてない!!」という読み方も不自然ではない気がする。
しかし、多数派は「わざわざ区分する理由もないし、最後の北朝鮮の無条件降伏まで合意しているでしょ」って読むかなー?
つまり、「解釈が分かれる」という第三の結論もありうる。


解釈が分かれたら、
「不利な義務を課される当事国の解釈が優先」の法原則の出番になるね。
ああ、日本の裁判所の解釈が結論になるのかw

「解釈が分かれる」という引き分け状態では、やはり無条件降伏派に勝利が転がり込んでくる。
もう、「はっきり除外規定がある」といえないと、「日本が無条件降伏してない」といえないわけで、ますますその結論は無理だわなw

ポツダム宣言からそこまで読みとるという無理難題が証明できない限り、有条件派は否定されるほかないわな。。
761他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/25(日) 01:13:42.66 ID:NSFaOUzP0
>>755
>それが、素直な条約の読み方です。その産物が、まさに降伏文書八項なわけで。
つまり、カイロ宣言は「法的に見て無条件と読める協定を結んで日本を降伏させる」ではないと言うことですか?
カイロ宣言の無条件降伏は「法的に見て無条件と読める協定を結ぶ際に、国家統治権を連合国最高司令官の制限に置くこと」ということですか?

これは統治権の制限が降伏文書の効力ではなく、カイロ宣言における無条件降伏の効力で発生が約束されたと言う話に聞こえます
ただ、カイロ宣言を読んでもそうは読めませんし、それ以前のカサブランカを考えても無理に思えます
この効力ならば、降伏文書や(そうでなくとも)占領統治の軍政で普通に発生させられると思います

要するに、占領初期に「占領側の公的な宣言や命令には全てに従え」と公的に言えばいいだけですから
後は無条件に従わせればよく、違反する奴はしょっ引けばいいのです(多くは敵国国土の一部占領ですから、国際協定は必要ありません)
中央政府占領の際に国際協定で軍政無制限が出来ないとなると話は違ってくるはずですが、GHQの日本占領は軍政無制限でしょうか

無条件派の「法的に見て条件が無いから無条件降伏」はまあいいのですが、無条件降伏と主権問題だとやはり話は違うかと
国際法で無条件降伏を「法的に条件でない国際協定で国家統治権を戦勝軍の制限下に置く」としていればそれで納得できますが、そうではないと思います
占領で「占領側の公的な宣言や命令には全てに従え」を貫き続けられる国際協定ならば、もしかしたら私はそれを無条件降伏だと認識していたかもしれません

ただ無条件降伏と主権問題はルーズベルトが言いだした話ですから、法学系のスレでやると怒る人が出るかもしれませんね
正直お互い無干渉となったあの合意を考えれば前日はやりすぎました
出来れば安価分の返答に留めたいと思います
762名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 01:26:13.50 ID:OqfNIGJH0
>無条件降伏の定義
これについては、テンプレにあるとおりです。
法学者の間で百花繚乱なのですから、われわれ名無しが定義付けるのは難しいし、
イタチごっこになるので諦めています。

判例は、ポツダム宣言に実質的な意味での条件は書かれていないといあるはご存知のとおり
それから推察すると、条件がないまま降伏しているから無条件降伏しているという定義が判例定義と思います。
法学者の仕事は言葉足りずの判例をどう理論立てるのかのかというのも重要な仕事です。
そこから推察すると、国際法上当然の条件は条件でなく注意規定だから無条件降伏であると判例はいっていると思います。
763他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/25(日) 01:33:58.66 ID:NSFaOUzP0
>>757
取りあえず領土獲得否定から朝鮮独立までと、無条件降伏の一文が同列でないと認識できる点は同意です
東京宣言のサブ目的と主要目的は何とも言えませんが、カイロ宣言はどうでしょうね

「東京宣言弐」はカイロ宣言に読めます
749の東京宣言はカイロですから、ポツダム宣言にあわせるべきかと
仮定が正しく機能しない場合、仮定で出す結論と実際の結論が一致しないケースが発生します

仮定と現実のズレが大きいほど、仮定と現実の両結論は一致しない可能性が高まると言えます
しかし、精度を求めるのであれば仮定を作る必要はありません
このため私には仮定を作る意味が見いだせないので、彼にはよく読んでよく考えるべきだと言いました

東京宣言関係に関しては仮定と現実のギャップにより結論にズレが発生する可能性を考慮します
つまり、私には何も言うべきことがありません
法学議論に不可無く使用できると言うのであれば、傍から観閲したいとは思いましたが

領土に関してですが、国際協定に書かれた領土問題の範囲に関しては平和条約で判をつけと言ってるように聞こえます
ポツダム宣言で主権が四島と諸島に制限されましたが、それだけで「以上の目的」は達成可能だと思います
それと主権制限に関してはどうとも取れないかと

まあ詮無いことですからこの辺にします
安価等が無ければ来ません
764他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/25(日) 01:39:55.66 ID:NSFaOUzP0
>>762
そう言う話ではないのですが、お互い伝わりませんね
カイロ宣言が履行されるとその効力で国家統治権が連合国最高司令官の制限下に置かれると聞こえたので
まあ、スレが違うかもしれませんし、眠いのでもうどうでもいいかと
765名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 01:44:30.50 ID:OqfNIGJH0
>>763
わかりました。
貴方は、
「カイロ条項がすべて含むか、一部排除かは、状況や付加要素などによって変わるから断定できない」
といいたいのですね。

別にいいですよ。
それなら、法原則に従って、条約(契約)の義務国有利な解釈がFAということでよろしいですか。

確かに「状況や考え方でどちらともとれそうだ」というのは理解できました。
私はそれでよいと思います。貴方もそれでよいですね。
766名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 01:58:06.62 ID:OqfNIGJH0
日本が無条件降伏してるかしてないか条約から明確に読み取れない場合
条約当事国の不利な立場におかれる国の解釈が優先されます。
不利な国の解釈とは、日本国の解釈です。
日本国の条約解釈権は、最終的には裁判所の仕事となります。
その判例が、無条件降伏と降伏文書を解釈してますので、無条件派はこの議論をグレーのまま運んでも
「国際法上の決着」は着きますから、私としてはそれでよいです。

「俺はこう読める。判例と違った解釈も可能だ」の判例否定の民族的議論は以後別スレでお願いします。
グレーのままでなく、明確に判例を否定できる理論立てをすれば、傾聴に値するかもです。まあ、せいぜいがんばって民族的決着の方も付けてください。私は法的決着がつけばほかは興味なしです。

では、私もこれでさようなら。
767名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 02:08:15.69 ID:OqfNIGJH0
最後に>>691の答えですが

設問の情報からは「グリーン・シェパード」の「海賊行為」を認定するのはどうみても無理筋です
「海賊行為」には15条にあるとおり「私的目的」があることが要求されますが
「調査捕鯨に抗議する目的」を「私的目的」とするのは無理です。
条約の解釈においても「政治的目的」などははずされています。
よって、一般の犯罪行為とみなすしかないのですが、船籍主義が適用されますからJ国に管轄権はありません。
よって、第九十七条 衝突その他の航行上の事故に関する刑事裁判権の方が適用され、管轄権は船籍のO国にありますから
当然、J国の逮捕、起訴は違法です。

これが私の求めていた答えでした。
もっともだつおさんは満足して帰ってしまったので、意味のない質問でしたね。
おつかれです。

768他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/25(日) 03:01:19.69 ID:NSFaOUzP0
まあ、カイロ宣言は基本的に領土の話しかしてませんから
全部で5項あるように見えますが、最初と最後は異質です(便宜上カイロに関しては項仕立てで書きます)
つまりこの二つは軍事の話で、作戦とその完了なわけです

ところが最初の第1項にある作戦とやらは、戦略レベルで大失敗です
日本の反撃の一号をくらって中国は滅茶苦茶にやられましたから
それでルーズベルトはソ連を頼り、そしてヤルタ協定です

つまりカイロ宣言とヤルタ協定はカサブランカの延長でした
そして無条件降伏への戦火となるべくダウンフォール作戦が炸裂して火を吹く予定となります
これで中国の代わりのソ連と一緒に第1項の想定で、軍事力による第5項の無条件降伏が可能です

カイロ宣言第5項は本来第1項にある米英中軍事力の一翼たる中国の軍事的対日勝利が前提でした
中国が勝っていたらカイロ宣言第5項は当初想定のまま機能したはずです
それが不可能だと分かったため、ソ連であり、ダウンフォール作戦です

ところがソ連参戦とダウンフォールは、目的達成前にポツダム宣言で尻すぼみと不発です
これで第1項の米英中を米英中ソにシフトした大戦略は、結局負債に変わります
第1項達成不可能は第5項達成の不可能ですが、目的であった第2第3第4項は当のポツダム宣言でどうにかなりました

それでポツダム宣言が言うカイロ宣言の実行は第1と第5項を含むのかと悩むわけです
ポツダム宣言はソ連を省いて作ったりしていたわけで、ヤルタ協定を睨んでいた面があります
この面から見ると、ポツダム宣言はカイロ宣言の第1項と第5項を挫くのが目的に見えるわけです

つまり第2項から第4項までの目的を、第1項第5項の軍事力ではなく日本との直接協定で達成しようとする意図です
これは本来ソ連を止めるためですが、カイロから見れば「以上の目的」のために軍事から外交にシフトしてカイロの軍事を無視したように見えます

私としては、カイロ宣言の第1項に軍事力の行使が書かれていなければ、カサブランカに関係すると言いきれなくなり悩まなかったかもしれません
でも書いてますから、ポツダム宣言の前の方は「ポツダム宣言を突っぱねるならカイロ宣言の路線で行くが、それでもいいか?」に見えてしまいます
まあ、法学議論とは根元が別ですから私としてもさようならで結構なので、これを広げる気は今のところありませんが
769名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 03:24:18.54 ID:H6AEdRzG0
横ですが、私は「ポ宣言」8項は外務省が正しく理解していたように、日本国に領域主権の制限を課す領土条項であって、
「カイロ宣言の履行」とは以下の条項の履行を求めるものと見ますね。(便宜上「a.b.c項」に分類)
***
a.「千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼」の剥奪」

b.「満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域」の中華民国への返還」

c.「朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル」
***
「カイロ宣言」の「目的」と「目標」を区別して読めば、日本国に課すべき政治的要求=政治的目的(political purpose)と、
これを達成する為の日本国の無条件降伏=連合国相互で約した軍事(作戦)目標 (operational objective)部分を混同する
事もないと思うのですが。カイロ会談自体、国務省の極東専門家が帯同しないなど、軍事的性格の強い会談でしたし。
770名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 04:12:58.51 ID:H6AEdRzG0
「暴力及貧慾ニ依リ日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルヘシ」

この部分は「a.b.c項」とその他の領域を包括的に規定したものとみたので上に含めなかったけど、
地点が全く特定できない「暴力及貧慾ニ依リ……略取シタル他ノ一切ノ地域」は連合国の自由裁量
によって決定されると看做した場合、結局だつおが提示する議論に戻ってしまうのかね。
771名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 11:33:28.76 ID:kbX2IAf/0
でも、>>758で主語を「北朝鮮」に置き換えただけで、あなたは言葉を濁して「北朝鮮の場合は無条件降伏してるかもしれません」みたくお茶を濁して逃げたよね。
あなたの読み方はあくまで「そうも読める」という程度の危ういものです。まあ否定はしませんが、はっきり無条件降伏の項は外すって規定がないとくるしいよね。

>>728の主語入れ替えの場合は、北朝鮮無条件降伏でしょ?
じゃあ、皆そう解釈するわけです
772名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 11:36:17.46 ID:kbX2IAf/0
>それでポツダム宣言が言うカイロ宣言の実行は第1と第5項を含むのかと悩むわけです

グレーになったら、「俺解釈」はやめて
不利になる国の解釈適用でよくない?
ここは正直、どっちの解釈が正しいか明確でない。
773名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 11:39:22.51 ID:kbX2IAf/0
>結局だつおが提示する議論に戻ってしまうのかね。
いや、この場合、結局、両者が無条件降伏と解釈して、判例があるから無条件降伏云々の議論に戻るだろう。
ただし、長文氏の戦争状態の推移からカイロ宣言に1項むと5項を含むか「悩み」があることは理解した。
774名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 12:41:38.83 ID:/OMKJvvD0

【試し腹】

朝鮮半島で行われていたもので、父親が結婚前の自分の娘に対し、妊娠の可・否を調べる為に性行為をする事を云う。大韓帝国の時代まであった風習だが、日韓併合後に直ちに禁止にされた。

「女は子を産む道具でしかない」朝鮮では、道具(女)が不良品(不妊症等)であってはならない。

故に、『これこの通り、妊娠できる体でございます』ということを証明するために、「種男」という男に娘を犯させ、妊娠した状態で輿入れさせる。

これを【試し腹】と言います。

産まれてくる子供は、当然夫の血を引いていないため、妻と同じ奴隷的な身分しかなく、結婚はおろか大人になるまで成長する者も稀だったと言われています。

自分の娘を血縁の近い男(兄や叔父)に妊娠させて、妊娠できる女と証明させて嫁がせる儒教思想が暴走した習慣だそうです。

日帝が禁止した朝鮮時代の風習だそうです。



wikipedia 削除済み


775名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 14:32:47.31 ID:kbX2IAf/0
長文氏の主張は



客観的に文脈で読めば
「カイロ宣言の履行」とは、日本側が履行できるもの全ての履行をさす。
もし一部の条項を除外する意思があったなら、条文にはっきり書かねば可笑しいだろう。
>>758で客観的に置き換えて文脈のみで読んだ場合どうだろう。
誰しもが「北朝鮮は、無条件降伏にも合意してるな」と読む。それが客観主義の答えはそれでおしまいである。
客観的に文脈のみの解釈でその他の要素は考慮不要。
===============================================
しかし、長文君は、>>758の事例ではそのとおり。無条件降伏だがと認めつつも、日本の事例においては「悩みある」という。
そこででてきたのが、民族的解釈論である
要旨をまとめると、
「日本の反撃の一号をくらって中国は滅茶苦茶にやられましたから」
「ルーズベルトはソ連を頼り、そしてヤルタ協定」
「カイロ宣言とヤルタ協定はカサブランカの延長でした」
「無条件降伏への戦火となるべくダウンフォール作戦が炸裂して火を吹く予定」云々の、民族的事情を述べ
結論として、ところが「ソ連参戦とダウンフォールは、目的達成前にポツダム宣言で尻すぼみと不発で、日本における場合は、条約外の事情も含めて、「無条件降伏の項」ははずして読む」
というのである。
===============================================
条約にかかれてない、上の事情をあげつらったところで、
客観主義の下では「はいはい。わかったわかった。そんなの条約一言も書いてない。あんたが馬鹿なのは認めるよ。別スレに帰れ」としかいいようがない。
いまだに、法律の読み方がわかってないイケヌマ。なぜ文脈だけで勝負できないのか。
776名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 14:43:28.66 ID:kbX2IAf/0
もっとも、>>769は傾聴に値する

>「カイロ宣言」の「目的」と「目標」を区別して読めば、日本国に課すべき政治的要求=政治的目的(political purpose)と、
>これを達成する為の日本国の無条件降伏=連合国相互で約した軍事(作戦)目標 (operational objective)部分を混同する
>事もないと思うのですが。カイロ会談自体、国務省の極東専門家が帯同しないなど、軍事的性格の強い会談でしたし。

「国務省の極東専門家が帯同しないなど、軍事的性格の強い会談」という条約に記載がない事由を上げ、
「これを達成する為の日本国の無条件降伏=連合国相互で約した軍事(作戦)目標 (operational objective)」にすぎないという結論である。

この解釈は長文氏よりは説得力がある。
日本の無条件降伏は軍事目標であり、ポツダム宣言における「日本の履行するもの」ではないというのである。
全条項適用説の立場でも「日本側が履行できるものすべて含むが、履行できないものは含まない」とあるので
軍事目標ならばこれは日本側が履行できないものに該当するから、カイロ条項から除外されるというのだ。
これは、論理的だ。>>769はこのすれの議論参加することを許可する。

しかし、この読み方も、日本の無条件降伏が「軍事(作戦)目標 (operational objective)」か政治的要求=政治的目的(political purpose)か
そもそもその区別に論争があり、前提の基礎を欠くという欠点がある。

結局、「傾聴に値するが、しかし、主流となる読み方でない」と結論付けるしかないと思う。
777名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 14:54:34.18 ID:kbX2IAf/0
>>768
北朝鮮の置き換えでは「全履行」と読むほかないが
カイロ宣言は(民族的にいろいろあるから)ポツダム宣言が言うカイロ宣言の実行は第1と第5項を含むのかと「悩むわけです」

「悩む」と自白していること。
契約(条約)解釈に争いがある場合、相手側(日本)に有利な解釈が優先するというという法原則は知ってるよね(笑)
「悩む(争いがある)」という自白は、この原則適用を許すということを、内心は認めていることを思わず吐露してしまったという感がする

えーと、日本に有利な解釈は、いうまでもなく「日本国の無条件降伏>>2-12」だから、無条件降伏が法的に確定する。
778名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/25(日) 15:09:25.56 ID:kbX2IAf/0
条約解釈はグレーの場合でも無条件降伏論が勝つというルールを忘れながら
長文氏は、民族的解釈して「悩んでしまった」時点で論破論破




長文氏の自演でないのなら>>769のみ書き込みを許可する。
779名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 10:01:05.38 ID:80WMKBD/0
>>777
ポツダム宣言の、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク。の解釈は
俺もkbX2IAf/0と同様に第5項(便宜上項立て)を含むという解釈だ。

ただ、どうしても補足したいところがある。
カ宣言5項は、日本の無条件降伏を停止条件とした連合国の戦闘停止義務を示した条項であるということだ。

すなわち
日本は無条件降伏を履行する義務を負う引き換えに、
連合国は「必要なる重大且長期の行動(要するに戦闘行為)」を停止することを履行する義務を負う。

「日本国の無条件降伏を齎すに必要なる重大且長期の行動を続行すべし」を合理的に反対解釈すれば、この解釈が最も落ち着くのではないか?

これを裏付ける理由もある。いくつか根拠を述べる。
・ポ宣言、降伏文書には、休戦協定にもかかわらず「連合国の戦闘停止義務」を明記している条項が存在しない点
・ポ宣言8項は、義務を履行するのは日本であると必ずしも明記してない。つまり「カイロ」条項を履行するのは、日本と連合国の双方であると考えるのが自然。
・カ宣言5項を反対解釈すれば、「日本が無条件降伏すれば、戦闘は続行しない」と論理的に導けるため、決して文脈から外れた解釈でないこと。
780名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 13:40:21.44 ID:paSEGN6O0
判決文を判例だといいつのってる自称司法試験合格者のいるスレはここですか?
781名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 13:42:16.52 ID:paSEGN6O0
アホははやく「日本国は無条件降伏しているので国後択捉の領土権を主張することはできない」という
判例を提示しろ。できなければおまえの負け。
782名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 16:09:01.75 ID:YCWspzUs0
>>779
カイロ宣言の「無条件」条項は日本の無条件降伏まで同盟離脱や単独講和を
しないという申し合わせだよ。それ以上でもそれ以下でもない。
783名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 20:20:23.06 ID:CGr2FHQs0
>>779
素晴らしい解釈。このスレで書き込むことを許可する

これだと、ポツダム5項と、2〜4項の文脈の違いが合理的に説明付く。
しかも、5項除外派の弱点である「除外規定がない」もクリアしている。
784名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 20:32:04.82 ID:CGr2FHQs0
いや何が素晴らしいかというと、
>>769
の解釈も個人的には肯首できるんだが

>>769の解釈は
2〜4項と5項の区別を
政治的目的(political purpose)と、軍事(作戦)目標 (operational objective)で区分していたわけだが
そもそもこの区分自体が曖昧で、結局この区別をなすには条約に書かれていない主観的で「カイロ会談自体、国務省の極東専門家が帯同しない」とかいう民族的解釈によって補充し区分するしかなかった点に問題がある

しかし、>>779の説明付けは非常に分かりやすい
2〜4項は「日本の履行義務。」5項は「連合国の履行義務」と区分している。
これは>>769と違い、「当事者の主体の違い」という極めて客観的かつ画一的な区分によって、2〜4項と5項の文脈の違いを合理的に説明できている。
しかも、民族的補充解釈を一切していないうえ、連合国に戦争停止義務を課すという、「敗戦国に対する配慮」という法学的にも最も重要な「結果の妥当性」にまで配慮している。

正直ここまで思いつかなかった。完璧に近い。
君は法学部向きかも。
785名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 20:40:43.71 ID:CGr2FHQs0
> ・ポ宣言、降伏文書には、休戦協定にもかかわらず「連合国の戦闘停止義務」を明記している条項が存在しない点
そのとおり、降伏文書の本質は、連合国が日本を従属させるための約束でもなければ、国体護持のための約束でもない。
第一に、「戦争を止める」。
それが最も重要な事項である。
降伏文書の本質について、長文君は勘違いしている傾向が強く、国体護持とかつまらんことにこだわりすぎていたが、君はよく理解できている


> ・ポ宣言8項は、義務を履行するのは日本であると必ずしも明記してない。つまり「カイロ」条項を履行するのは、日本と連合国の双方であると考えるのが自然。
確かにおっしゃるとおり。この条項だけ、どちらがカイロ条項の履行をなすか書いてないよね。うちらは日本がなす履行と信じて疑わなかったわ。よく気付いたなあ
786名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 20:53:59.71 ID:CGr2FHQs0
>>779

しかしながら、惜しい点があったので老婆心ながら
若輩の法学徒の一人として助言させていただく


>「必要なる重大且長期の行動(要するに戦闘行為)」
「必要ナル重大且長期ノ行動」とは「戦争行為」のことだけを指すのか?ここは即決解釈しすぎ。
「必要ナル重大且長期ノ行動」とは戦闘行為に限らなれいと俺は思う
ぞ。
例えば、窮乏きわまる敗戦国日本に、医薬品や食料、燃料などを経済封鎖するような行為は、「必要なる重大且長期の行動」に該当するのは言うまでもない。
「必要ナル重大且長期ノ行動」の停止を連合国の履行義務として課すなら、戦争行為に限定する理由はないし、文言もかなり広く解釈できる言葉をつかっているのだから、わざわざ限定解釈する理由はないし、人権擁護の見地からも限定する理由は全くないと思う
787名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 22:21:12.16 ID:paSEGN6O0
民族的解釈乙wwww
788名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/26(月) 22:22:46.74 ID:paSEGN6O0
アホははやく「日本国は無条件降伏しているので国後択捉の領土権を主張することはできない」という
判例を提示しろ。
789名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 01:44:42.45 ID:hAbJcZcR0
>>779
>君は法学部向きかも。
てか、俺は法学部です(笑)

>第一に、「戦争を止める」。それが最も重要な事項である。
いや、休戦協定の性質上、ここは配慮しなきゃおかしい。第一次世界大戦や日清、日露戦争の休戦協定には戦闘行為の停止という条項は必ずあった。
カ宣言5項は、反対解釈すれば「日本が無条件降伏したら、連合国は「必要なる重大且長期の行動を続行」(以下、必要重大行為という)を停止する」とある。ここはどうみても肝だ。

長文氏や>>769氏のように5項を外すという解釈に立つと
日本は連合国と講和しても、連合国の必要重大行為をやめさせる国際法上の根拠がなくなる。
これでは、講和しても連合国は日本に対して必要重大行為を日本に対して続けることができる。これが有条件派の論理的結論になる。
降伏文書調印後に、ソ連は必要重大行為を続けることが可能で(実際やってるけど)、日本はこれを条約違反だといえなくなってしまう。日本にとってこんな馬鹿な話はない。

カ宣言5項の必要重大行為の停止は、休戦に望む日本としても、連合国としても、勿論合意の上、最も重要な条項として「カイロ条項」に含むものとして降伏文書に調印しているはず。これは間違いないだろう。
これを外す理由はないし、出鱈目解釈の謗りは免れない。


>>786
> 例えば、窮乏きわまる敗戦国日本に、医薬品や食料、燃料などを経済封鎖するような行為は、「必要なる重大且長期の行動」に該当するのは言うまでもない。
> 「必要ナル重大且長期ノ行動」の停止を連合国の履行義務として課すなら、戦争行為に限定する理由はないし、文言もかなり広く解釈できる言葉をつかっているのだから、わざわざ限定解釈する理由はないし、人権擁護の見地からも限定する理由は全くないと思う

すまん。必要重大行為を、戦闘行為に限定する趣旨ではない。
だが、必要重大行為のド本命は、戦闘行為だから、それを一例として挙げたに過ぎないと思ってくれ。
当然、必要物資などの封鎖は、必要重大行為に該当し、休戦後に連合国がそれを続けたら、休戦条約違反の謗りは免れないだろう。
790名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 01:49:43.94 ID:hAbJcZcR0
長くなっちゃったけど
カ宣言は反対解釈すれば「日本が無条件降伏すれば、必要重大行為はやめる」って、休戦協定の重要事項が書いてあるんだから
これを外す有条件は基地だってことだ。
今回に限ったことじゃないがな。
791名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 06:17:01.26 ID:C8TNitTJ0
ポ宣言第一項に
「一 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート、ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ 」
とあるじゃないか。ポ宣言を日本が受諾すれば戦闘停止だよ。
「戦争終結」の意味は戦闘停止だけじゃなくてポ宣言履行による法的戦争
状態終了までを含んでいるとも解釈されるが、戦闘停止がポ宣言履行の前提で
あることは明らか。
792名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 06:43:57.24 ID:C8TNitTJ0
第二項は次のとおり
「二 合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍
及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘ
タリ右軍事力ハ日本国ガ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ
一切ノ聯合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ 」
793名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 12:03:47.25 ID:YWJIahom0
1項は、「戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコト」しか書いてないよ
2項は、要約すると「戦争は俺たちの圧勝だぜ」という宣言しか書いてない。
これを「履行スル」なんてどこにも書いてないから無理ありすぎ。
794名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 12:05:24.49 ID:YWJIahom0
1項は「戦争を停止する時期と履行」というより、「講和の機会を与えることの履行」だろ。
この二つは似て非なるものだ
795名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 12:42:29.37 ID:YWJIahom0
以前の、ポツダム10項の解釈論に近い展開になってきたな。

有条件派
有条件派は、無条件降伏した兵士は、国際法上の根拠なしに捕虜にとれて、シベリア抑留は適法だった!!
というのが解釈として適当だという主張だったなw すぐボロクソに論破されたが


「カイロ条項の履行」は、連合国に履行義務は存在せず、日本が履行すべき2〜4項のみに限定されるべきである。よって、降伏文書調印後も連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」の停止を履行する義務は存在しない。
今は、この珍説だよw 論破されるのは時間の問題だが要点を絞っておこうかww

疑問点1
降伏文書、ポツダム宣言は、本質的には休戦協約なのに、ポツダム宣言や降伏文書に日本がどうしてもとめてもらいたいはずの「必要ナル重大且長期ノ行動の停止」と「その時期」が定められていないのはどうしてか。
五項除外論をとるともっとも重要な事項がかかれていない休戦協定というお間抜けな結論になる。それはありえんだろう

疑問点2
ポツダム宣言の「カイロ」条項の履行というのにば、履行すべき「義務国」の名前が明示されていないのはどうしてか。他のポツダム条項には、「吾等ハ」「日本国軍隊ハ」「日本国ハ」と書いてあるのだぞ?5項だけ主語を書き忘れたのか?
説明してくれ。どうしてポ宣言5項に「日本国軍隊ハ」とか「日本国ハ」という語句がないのだ?
国家間の最も重要な決め事に両国の外交官は小学生レベルのミスを犯していたということになるのか?w

疑問点3
なぜ、「日本の無条件降伏」と「必要ナル重大且長期ノ行動」の停止」というきわめて重要事項を除外しようというのに、ポツダム宣言は「除外規定」を明文でおかなかったのか。このような条約の作り方はトラブルの種になるのに置かなかったのはおかしいのではないか。


五項除外説は、この三つの疑問点がある以上、カイロ宣言5項説は珍説だというべきだが、まあ一応無駄な足掻きをみてみたい。三つ答えてくれ
もちろん、「そうとも読める」レベルじゃだめだぞ?判例や政府見解に逆らう以上、誰しもが納得する論理付けでやってくれ
796名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 12:42:55.86 ID:YWJIahom0
疑問点1
降伏文書、ポツダム宣言は、本質的には休戦協約なのに、ポツダム宣言や降伏文書に日本がどうしてもとめてもらいたいはずの「必要ナル重大且長期ノ行動の停止」と「その時期」が定められていないのはどうしてか。
五項除外論をとるともっとも重要な事項がかかれていない休戦協定というお間抜けな結論になる。それはありえんだろう

疑問点2
ポツダム宣言の「カイロ」条項の履行というのにば、履行すべき「義務国」の名前が明示されていないのはどうしてか。他のポツダム条項には、「吾等ハ」「日本国軍隊ハ」「日本国ハ」と書いてあるのだぞ?5項だけ主語を書き忘れたのか?
説明してくれ。どうしてポ宣言5項に「日本国軍隊ハ」とか「日本国ハ」という語句がないのだ?
国家間の最も重要な決め事に両国の外交官は小学生レベルのミスを犯していたということになるのか?w

疑問点3
なぜ、「日本の無条件降伏」と「必要ナル重大且長期ノ行動」の停止」というきわめて重要事項を除外しようというのに、ポツダム宣言は「除外規定」を明文でおかなかったのか。このような条約の作り方はトラブルの種になるのに置かなかったのはおかしいのではないか。


五項除外説は、この三つの疑問点がある以上、カイロ宣言5項説は珍説だというべきだが、まあ一応無駄な足掻きをみてみたい。三つ答えてくれ
もちろん、「そうとも読める」レベルじゃだめだぞ?判例や政府見解に逆らう以上、誰しもが納得する論理付けでやってくれ
797名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 12:44:31.22 ID:YWJIahom0
疑問点1
降伏文書、ポツダム宣言は、本質的には休戦協約なのに、ポツダム宣言や降伏文書に日本がどうしてもとめてもらいたいはずの「必要ナル重大且長期ノ行動の停止」と「その時期」が定められていないのはどうしてか。
五項除外論をとるともっとも重要な事項がかかれていない休戦協定というお間抜けな結論になる。それはありえんだろう

疑問点2
ポツダム宣言の「カイロ」条項の履行というのにば、履行すべき「義務国」の名前が明示されていないのはどうしてか。他のポツダム条項には、「吾等ハ」「日本国軍隊ハ」「日本国ハ」と書いてあるのだぞ?5項だけ主語を書き忘れたのか?
説明してくれ。どうしてポ宣言5項に「日本国軍隊ハ」とか「日本国ハ」という語句がないのだ?
国家間の最も重要な決め事に両国の外交官は小学生レベルのミスを犯していたということになるのか?w

疑問点3
なぜ、「日本の無条件降伏」と「必要ナル重大且長期ノ行動」の停止」というきわめて重要事項を除外しようというのに、ポツダム宣言は「除外規定」を明文でおかなかったのか。このような条約の作り方はトラブルの種になるのに置かなかったのはおかしいのではないか。


五項除外説は、この三つの疑問点がある以上、まあ一応無駄な足掻きをみてみたい。三つ答えてくれ
もちろん、「そうとも読める」レベルじゃだめだぞ?判例や政府見解に逆らう以上、誰しもが納得する論理付けでやってくれ
798名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 12:48:32.63 ID:YWJIahom0
まあ、そこまでしなくても
不利な国有利解釈で、「五項は適用」と解釈されるけどな
799名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 15:00:42.68 ID:QjQV7iwZ0
一人二役ですか?
800名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 18:44:45.97 ID:qG/ls3h90
>>791-792
停戦に関する条項がほかにないから
宣言的条項である1項、2項から、停戦合意を汲み取らなければいけない苦しみはわかるよ。
でも、そこから読み取れるのは「戦争終結」までで、他の「必要ナル重大且長期ノ行動」を停止させるまでには至らないから片手落ちなんだよなあ>

>>496に追加w

・ドイツを占領したソ連兵は国際法の根拠なくとも、ドイツ国民をレイプしたり殺害できる(無条件降伏の勿論解釈説)
・降伏後の日本軍は、国際法の根拠なくとも戦勝国の「捕虜」になる義務があるので、シベリア抑留は合法である(ただし取扱いは「捕虜」として国際法上一定の取扱をすべきという)
・無条件降伏した国や軍隊は、国際法上の根拠なしに戦勝国に、事実上の抗議や意見を述べることも禁止される(だつお見解)
・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。
・明文はないが、カイロ条項の履行は一部除外されるから、連合国は、日本と講和した後ですら、ポツダム宣言受諾後も「日本が無条件降伏するまで」「必要なる重大の長期行動」をとれる。(長文、自演クン共同意見) new!!
801名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/27(火) 19:01:47.82 ID:YWJIahom0
>「戦争終結」の意味は戦闘停止だけじゃなくてポ宣言履行による法的戦争
>状態終了までを含んでいるとも解釈されるが、戦闘停止がポ宣言履行の前提で
>あることは明らか。

つまり、法的な法的戦争状態が終了するまで、戦闘停止しなくてよいということか?
アホか? 法的戦争の終結は講和条約の1951年だが、それまで戦闘停止しなくていいってことか?
お前が馬鹿なのはわかった。
802他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/09/28(水) 01:21:16.54 ID:uinpdENV0
>>769 私もポツダム宣言第8条は領土や領域の話だと考えます
それで軍事の部分ですが、ポツダム宣言は戦争終結の話であるため、カイロ宣言のその軍事条項に反すると言う問題があるわけです

なので「ポツダム宣言はまずカイロ宣言の路線を否定することである」と明白にする必要があったのでしょう
第1条に戦争終結の機会とありますが、これがカイロを否定する効力を持つかどうかが問題のはずです
それでポツダム宣言の第2第3条なんですが、ここでカイロ宣言を省いていいのかどうかいまいち分からないのです

ここに書かれていることは要するにカイロ宣言第1第5項の1945年版なわけで、そこに無条件降伏の実例ドイツが加えられています
特に第3条は「カサブランカ=(日本の場合)カイロ宣言第1第5項=ドイツの敗戦」を具体的に説明しています
つまり、カイロ宣言第1項が遂行されて第5項が達成された状態は、ポツダム宣言第3条が言う軍隊の完全な壊滅と国土の完全なる破壊です

第4条は「軍国主義者と話すことはないが、日本国が理性で対応すると言うのなら交渉対象として認めるから決意しろ」と選択権を日本側に投げています
そして第5条で「カサブランカ=カイロ宣言=ドイツ化」か「日本のポツダム宣言第4条の実行(理性)=第1条の戦争終結の機会の発生」と、
「米英中が、戦争終結の機会を選んだと見なせる日本の理性の発揮」たる「理性的なら国土破壊よりましな以下の条件は飲めるはず」と言う話になります

つまり第1条で戦争停止の機会、第2第3条がそれはカイロ以来の方針の実行であると説明、第4条で実際に実行するかどうかの決断は日本、としています
第5条は米英中はこの話から降りないから、カサブランカ=カイロ宣言=ドイツ化したくなければ、理性を持って以下の話を飲め、でしょう
このポツダム宣言の構成上(占領講和関係は今は特に広げません)、カイロ宣言第1第5項はポツダム宣言の第2第3条にスライドしている形に見えるわけです

同じくカイロ宣言の目的である第2第3第4項は、ポツダム宣言の第5条で日本側に飲めという話の中に(つまり第8条に)丸投げされてます
なので(カイロ宣言第1第5項がポツダム宣言第8条から外れることには異論がないのですが)カイロ宣言第1第5項が不要かどうかで悩んでしまうわけです
ドイツはカサブランカの実行で、カイロ宣言はカサブランカの具体化で、ポツダム宣言の「ドイツ状態にしない」は「カイロ軍事条項実行はない」のはずですから

スライドしたのか含めないのかとかはともかく、カイロ宣言の軍事条項と同じ話が挫かれますし、結局ポツダム宣言第8条は領土や領域の話以外してないと思います
ポツダム宣言第1条から第5条で「軍事一本から外交と二本」の表明ですから、それでカイロ宣言1945版の後に当時無かったカイロを挫く話が追加されたんでしょう
カサブランカとドイツが繋がっているせいでカサブランカの具体化であるカイロの軍事は無かった話にする必要があったわけで、これを無しにしないと意味も無しかと

カイロの軍事条項を無しにするのが非ドイツ化の状況ですし、カイロ第5項の(最低でも)意味を否定しないと日本分割統治案がどうなるか分からないかもしれません
あと770ですが、だつお氏の疑問や議論に対して明るくないので、私としては何とも言えません
よく分かりませんが、領土の地点特定のできない範囲が自由裁量の結果とんでもない状態になっても、暫定処置なら講和交渉で何とかなるんじゃないでしょうか?
803名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/28(水) 06:15:08.08 ID:B1ZPEqBu0
【学歴昆布】静岡大学法務研究科part7【不勉強】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1287791316/l50
804名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/28(水) 11:23:14.88 ID:6HxRbhnb0
一人二役をつづけて早3年。いまでは立派な精神分裂症
805名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/28(水) 11:42:57.12 ID:WlHfMNQO0
>>804
このスレは自由に言いたいことを書いていいスレなんだよ。AKB48の話でもいいし、
おいしい焼肉店の話でもいい。あまり深く考えないほうがいいよ。
806名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/28(水) 11:56:36.29 ID:QS65WRwV0
>>770
>地点が全く特定できない「暴力及貧慾ニ依リ……略取シタル他ノ一切ノ地域」は連合国の自由裁量
>によって決定されると看做した場合、結局だつおが提示する議論に戻ってしまうのかね。

@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する
事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
807名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/28(水) 21:24:03.32 ID:6HxRbhnb0
なるほど
きみの言わんとする意味がだいたい見当がつきました
きみはこう言いたいのでしょう

イシャはどこだ!
808名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/28(水) 21:29:55.71 ID:6HxRbhnb0
こんかいは120時間眠れていない
809名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 06:38:43.47 ID:wKK6tpGP0
「つるつる半袖レオタード君」の呼称の由来を教えて下さい。」
810名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 08:29:19.71 ID:j/fijMgcO
彼の性癖です
811名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 08:43:54.95 ID:wKK6tpGP0
>>810
要するに変質者ですか?
812名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 08:50:26.24 ID:0mtqb7UI0
あの億履歴は衝撃だったなw
813名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 10:50:01.41 ID:OW5n3mFs0
>三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ
つーか、これしか戦争停止の根拠が法的にないなら、この議論は終わりのような気ガス

日本は、降伏文書調印時に、無条件降伏したから戦闘中止と相成った。これは史実にあるとおり、戦闘中止の時期は日本の無条件降伏と同時履行の関係にあるがゆえにそう結論付けざる得ないだろう。

>>802
これだけ無条件派に有利な事情が揃いながらまだ必死の抵抗を試みる長文君には感服するが
基礎知識がおかしくないか?

>なので「ポツダム宣言はまずカイロ宣言の路線を否定することである」と明白にする必要があったのでしょう
それはあなたの妄想でしょう。
ポツダム宣言が、カイロ宣言を否定するものなら。当然それはポツダム宣言に明記されていなければならないはず。
それどころか、ポツダム宣言は「カイロ条項を履行せよ」とあるとおり、カイロ宣言の否定どころか全面的な継承をしていると、文脈的にはそう読まざる得ない。
ここは、文脈だけ読んだ人なら当然そう読めます。まー長文君は「よけいな知識」をつけすぎですね。客観的に読む知能がないなら、また「北朝鮮」「東京宣言」と読み替えてください。(あるいわ、予備知識のない小中学生の人とかに読ませるとか)
そうすると「余計な知識」が外れたまま文章を素直に読めるのです。

まあ、普通の人なら
ポツダム宣言の文脈は「カイロ条項を履行せよ」とあるとおり、カイロ宣言の否定どころか「全面的な継承」をしている。(×否定)。の結論ですね


814名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 11:17:17.90 ID:OW5n3mFs0
>>802

> 私もポツダム宣言第8条は領土や領域の話だと考えます

ポツダム宣言8項は
日本との関係では、「領土関係の履行」で争いはないと思うけど
アメリカにとっては、「日本が無条件降伏すれば、重大必要長期行動を停止する」履行義務を負う。
すなわち、「停戦時期」と「アメリカの停戦義務」を定めた条項として機能している部分も争いないでしょう。
なぜって、連合国の戦闘停止時期を定めた条文ってこれしかないからですww


もし、あなたの言うように、ポツダム宣言は領土に関する条項だけで、停戦時期や停戦義務を定めたものでないと読んだ場合、日本にとってどれほどの不利益が予想されるか考えたことがありますか。
ソ連は降伏文書調印後も戦闘行為を満州等で継続しています。降伏文書調印時に日本が無条件降伏していれば、この行為は違法ですが、あなたの立場だと日本は無条件降伏してないから合法だとなってしまいます。
それはおかしいでしょう。シベリア抑留論争で完全に論破された愚をまた犯す気ですか?

>>909-812自演捏造くんは、この欠点を補うべくポツダム宣言1条に、「戦争終結の機会を与える」の箇所を、連合国の戦闘停止義務を定めたものであると解釈しました。
「戦争終結」は法的な戦争状態終結(講和の機会)を言うが、「戦闘行為」とは違う概念です。この二つのまったく違う概念を一緒にしていることは大問題です。

自演氏は>>791
> >「戦争終結」の意味は戦闘停止だけじゃなくてポ宣言履行による法的戦争
> >状態終了までを含んでいるとも解釈されるが、戦闘停止がポ宣言履行の前提で
> >あることは明らか。
とはいいますがww

それだと、戦争終結は1951年のところ
戦闘停止はいつの時期ですか?まさか、「戦争終結」と同じ時期?

というものすごい欠陥を抱えた論理となります。

無条件派は、カイロ条項のとおり「日本の無条件降伏時」だ。降伏文書調印時において戦闘は終結。それ以降のロシアの侵攻は違法だとスッキリ決着するのですが
友情権派は、戦闘行為終結時が、カイロ宣言に求められないのでロシアの侵攻はあーどうなるのでしょーかというもどかしさを感じざる得ないところです。
815名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 11:24:22.51 ID:OW5n3mFs0
まー、カイロ宣言に
連合国の戦闘停止時期を定めた条文がなく、その条文には「日本の無条件降伏時に停止する」とはっきり書いてありますから、この議論は法学的には終結ですね。

判例通説もいうとおり、もともと有条件幸福論というのは、文学者の児戯に等しかったということですわ。

まー、俺もこれから研修の準備でこのスレの児戯も潮時だと思っているから、なんかあっといわせるような反論がない限りは閉めにしてやってもよいと思うがね
816名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 11:26:06.98 ID:nx0nFg0U0
>>814
>ソ連は降伏文書調印後も戦闘行為を満州等で継続しています。降伏文書調印時に日本が
>無条件降伏していれば、この行為は違法ですが、あなたの立場だと日本は無条件降伏して
>ないから合法だとなってしまいます。

ナチス・ドイツが1945年5月8日に降伏したにも関わらず、ソビエト赤軍によるプラハへの攻撃は
1945年5月6日から11日まで行われ、同時にプラハ蜂起も発生した。

1945年5月9日、ソビエト赤軍はプラハを占領、ドイツ中央軍集団の残存兵は5月11日、(一部のデータ
では12日)まで抵抗を続けた。チェスケー・ブジェヨヴィツェとピーセック(Pisek)地区でアメリカ第3軍
(司令官ジョージ・パットン)と第2ウクライナ方面軍が出会い、プラハは包囲された。後に、
第1ウクライナ方面軍、第2ウクライナ方面軍はカルロヴィ・ヴァリとクラトヴィー(Klatovy)でアメリカ軍
と出会った。ドイツ軍残存兵、チェコで少数民族である民族ドイツ人、ナチス党員チェコ人らはソビエト赤軍
に撃破され、プラハから逃亡した。エドヴァルド・ベネシュによる戦後初のチェコスロバキア政府の管理の元、
ソビエト赤軍によるドイツ人、捕虜への攻撃、追放は秋まで続いた。

プラハの戦い (第二次世界大戦)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6)
817名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 11:29:21.00 ID:nx0nFg0U0
>>814
>無条件派は、カイロ条項のとおり「日本の無条件降伏時」だ。降伏文書調印時において戦闘は終結。
>それ以降のロシアの侵攻は違法だとスッキリ決着するのですが

占領政策の一部と考えれば、赤軍のプラハ攻勢など、無条件降伏後の戦闘も是認されるのでは?
818名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 11:32:35.35 ID:I0krQ2oX0
>>814
>無条件派は、カイロ条項のとおり「日本の無条件降伏時」だ。降伏文書調印時において戦闘は終結。

戦闘終結後の占領政策というふうに考えれば、ソ連邦の千島列島占領は100%合法だが?

8月11日に国境を侵犯し南樺太に侵攻したソ連第二極東軍部隊は、8月25日に南樺太を占領。すでに、
千島列島をソ連が占領することを、トルーマンと合意が取れていたので、8月28日から9月1日までに、
北方領土の択捉・国後・色丹島を占領、9月3日から5日にかけて歯舞群島を占領した。なお、8月18日
にカムチャツカ半島方面より千島列島に侵入した第一極東軍部隊は、8月31日までに得撫島以北
の北千島を占領している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C
819名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 11:35:33.28 ID:I0krQ2oX0
無条件降伏をしたドイツに対しても、戦闘終結後の追放政策はポツダム協定で合法化されているが?

>>814
>ソ連は降伏文書調印後も戦闘行為を満州等で継続しています。降伏文書調印時に日本が
>無条件降伏していれば、この行為は違法ですが、あなたの立場だと日本は無条件降伏して
>ないから合法だとなってしまいます。

その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された
その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された
その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE

その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム
会議(1945年7月17日−8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす
どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、
経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、
さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する
という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国
の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。
http://www.doitsu.com/doitsu/reisen/doitsujouhou/history02.html
820名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 11:38:57.99 ID:OW5n3mFs0
無条件降伏しても、連合国には戦闘停止義務はもともとないものだと考えれば、あなたの理屈はそれも正しいかも?
しかしそれだと、敗戦国に酷ですし、戦闘停止義務が生じない降伏文書調印式ってのもなんだかこっけいですねww
821名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 11:45:26.78 ID:OsHkcJIe0
おっしゃるとおりです。法学派の博識には感服します。

>>820
>無条件降伏しても、連合国には戦闘停止義務はもともとないものだと考えれば、

“戦闘終結宣言”から5年 イラク再び治安悪化
http://blog.goo.ne.jp/taraoaks624/e/ca7b5b23d87d8c09a9124c18f0646916
822名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 11:54:30.61 ID:0WYCsxt80
>>816
>>817
>>818
>>821
無条件降伏をした国に対しては、建前上は『戦闘終結』になるが、占領政策としての軍隊介入
は○○条約とかで正当化されるってことなんだろうなぁ。ドイツ降伏でも赤軍は攻勢を続けて、
それで西側諸国も国連も赤軍に対しては文句のひとつもつけられなかったばかりか、
ポツダム協定で赤軍の行動を100%公認してしまったというわけだ。

いやイラクの場合は、あれは政府崩壊で無条件降伏さえしていないから、それも違うのかもしれない。
その意味では、ここの法学派の言う日本無条件降伏論は、日本にとっては良いことなのかも。
また国際法上の無条件降伏というのが具体的に法的定義がされているわけでもないから、
無条件降伏をしたから法的にどうだという議論それ自体が無意味に思える。
823名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:09:26.78 ID:BTAfBIsK0
おっと待ってくれ。それなら無条件降伏しても日本やドイツには戦闘停止義務がないことを忘れてもらっては困るな。
げんにイタリアは王国が無条件降伏したが軍隊は北方へ展開してサロ政権として戦闘を継続したのだ。一方的な
発言はひかえてくれたまえよ?ん?
824名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:10:04.79 ID:2Ry2Sm/L0
『無条件降伏』は、カイロ宣言やポツダム宣言にそう書いてあるというだけの政治用語で、
国際法の第○条で無条件降伏とはこうだと具体的に法的定義がされているわけではない。

なお国際法が守られるべきか否かだが、建前上は無条件降伏をしようがしまいが、
市民無差別殺戮や捕虜虐待は禁止ということになっている。ただしイラク戦争の占領政策など、
国際法でもって戦闘終結後の占領軍の行動を拘束できるかとなると、そんなことはないのだ。
国際法というのは国連決議を経なければ、「そこに書いてあるだけ」となる。
825名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:11:39.76 ID:BTAfBIsK0
あくまでペーパーベースでモノを言ってるという前提を踏み外さないようにたのみますよ。
このスレの趣旨らしきものによれば、条文や条約の文言だけで読み解くんだろ_?
826名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:16:12.80 ID:BTAfBIsK0
なんだ。名無しのだつおかw
827名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:23:39.59 ID:BTAfBIsK0
結論から言えば、領土の帰結は、戦争の帰結とはまったく関係がない外交マター。
戦争に勝とうが負けようが、それによって領土の帰属になんらかの発言権が発生する
ということはない。「発言権らしきもの」強制権力が生じるのは以下の理由による。

・争衡地が現実に軍事占領されており、戦勝側の行政権が確立している(占有)。

この事実(強制外交行為)がそのまま最終的な帰属を意味しないことはローマ市民法
あるいは名誉法以来あたりまえの法的マター。
828名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:28:11.29 ID:BTAfBIsK0
帝国が朝鮮と台湾と関東州および大陸権益を放棄したのはみずからそれを同意したから。
千島樺太については歯舞色丹は北海道であり国後択捉は日本だと初手から明言しているので
戦争の帰結がどうであれこの事実から最終的な帰結を推認することは初歩的な誤謬である
829名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:30:15.61 ID:Xm1tWNNA0
>>827
>結論から言えば、領土の帰結は、戦争の帰結とはまったく関係がない外交マター。

旧ドイツ東部領土(きゅうドイツとうぶりょうど、ドイツ語: Ehemalige deutsche Ostgebiete)は、
二つの世界大戦中と戦後にドイツが失った現在のドイツ東部国境の東の州や地域を、
集合的に呼ぶ用語である。この領域にはポズナン(ドイツ語:ポーゼン)が含まれるポーゼン州
(第一次世界大戦後喪失しポーランドに復帰)、東プロシア、東ポメラニア、東ブランデンブルク、
シレジア(第二次世界大戦にて喪失)、およびいくつかの小地域が含まれている。現在のドイツでは、
通常、「旧ドイツ東部領土」とは、第二次世界大戦でドイツが失った領域のみを指す[1]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F
830名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:32:29.17 ID:Xm1tWNNA0
>>828
>千島樺太については歯舞色丹は北海道であり国後択捉は日本だと初手から明言しているので

発見された資料によれば、日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる
発見された資料によれば、日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる
発見された資料によれば、日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる

 日本は平和条約を締結するに当たって、日本政府の立場を説明するために、日本は米国に対して
36冊に及ぶ資料を提出、日本の立場を説明している。1946年11月作成の「千島列島・歯舞・色丹」、
1949年1月作成の「樺太」、1949年4月作成の「南千島・歯舞・色丹」の3冊が、樺太・千島を扱ったものである。
(『日本外交史27 サンフランシスコ平和条約』 西村熊雄/著 鹿島平和研究所/編 鹿島平和研究所出版会 1971)
 現在これらの資料を日本政府は非公開としているが、1946年11月作成の「千島列島・歯舞・色丹」は、
1996年にオーストラリア公文書館で発見された。この資料によると、日本政府は、国後・択捉をクリール列島
に含めいる。1956年以降、日本政府は、北方領土はクリール列島に含まれないと説明しているが、
発見された資料によれば、日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/S1/194611GaumushouChousho.htm
831名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:40:17.94 ID:Xm1tWNNA0
さすが法学派。その博識には感服する。

>>814
>友情権派は、戦闘行為終結時が、カイロ宣言に求められないので

“戦闘終結宣言”を出しておけば、その後の軍事介入は全て『占領行為』で説明できる!

“戦闘終結宣言”から5年 イラク再び治安悪化
http://blog.goo.ne.jp/taraoaks624/e/ca7b5b23d87d8c09a9124c18f0646916

その意味では、政府崩壊で無条件降伏さえしていないイラクよりも、無条件降伏で妥協した
日本のほうがずっとましだったのかもしれない。
832名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:50:29.66 ID:WxZtPGck0
どうせ、他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvYとい馬鹿は
壊れたテープレコーダーのように、アルカディアがーとかカサブランカがーとかしか言ってこないんだから
付き合うこと自体無駄だろ。
だつおのように適当に質問でも与えて退散させりゃいい
833名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:57:26.30 ID:I0uvWVN+0
『無条件降伏』はあくまで政治声明であって、法律用語ではまったくない。

☆イラク政府は「降伏」協定を承認した 2008/11/19
☆イランは米・イラク協定で方針転換 2008/11/19
☆その他の報道、レポート
  ・アルジャジーラの報道
  ・オバマとイランと米・イラクの地位協定
☆公表されない地位協定に米議員が疑義
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/ec7eff0feab9c28551768fbd1396a11a

国際法上は、『無条件降伏』どころか『降伏』の定義さえも明らかではない様子で、
イラクの場合は“戦闘終結宣言”から5年半も経ってから、「降伏」協定を承認したと。
834名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 12:58:48.04 ID:BTAfBIsK0
ソビエト・ロシアに好意的な見解にたてば、ローマ法の原始取得には「敵からの獲得物」は
原始取得とみなす条項があり、この見解によれば敵(大日本帝国)から獲得したものは
原始取得であり所有の帰属は論をまたずソビエト・ロシアであると言える。

この点はグロティウスもみとめるローマ法の原則であり、グロティウスによれば
ローマ法は、所有権原始取得として、@無主物先占、A埋蔵物の発見、B加工、
C附合、D混和4、E果実の取得、F取得時効の七つがあるとする。

そのさいの原始取得の客体としての無主物とは、@野獣・鳥・魚、A敵からの獲得物、
B海岸上で発見された宝石等、C前所有者が放棄した物、D海上における未占有の島、
であった。

よってグロティウスにあっては、西洋人による先住民の土地の取得などは、正当戦争の結果としての
征服によって初めて正当化されえた。
835名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:04:05.95 ID:/RAwyCKg0
国際法上の無条件降伏なんて全く定義されていないばかりか、降伏の定義さえも怪しい。
イラク降伏はイラク戦闘終結から5年半も経ってからの2008/11/19、だがその後も戦闘継続中。

>>1
>国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

【未だ頻発するアルカイダ系組織によるテロ】
アメリカ・オバマ政権にとってはアフガニスタンからの撤退が重要課題であり、また、リビア・カダフィ
政権崩壊やシリア・アサド政権のデモ弾圧など、日々各地で新たな問題が起きているなかにあって、
米軍が昨年夏に戦闘任務を終え、まがりなりにもマリキ政権が存在しているイラクは、次第に“過去の戦争”、
“忘れられた戦争”となりつつあります。
しかし、減少傾向にあったイラクのテロは昨年から増加に転じており、アメリカ国務省の年次報告書によれば、
10年のテロ件数は2688件と09年比で約1割増加しています。
そんなイラクの不安定さを強く印象づけたのは、今月15日におきたイラク各地でのテロでした。
全国で18都市とも17都市とも言われる各地で爆弾テロが同日に発生し、74人とも85人とも言われる
住民が死亡、300人以上が負傷しています。
****イラク18都市で爆弾などによる連続攻撃、74人死亡****
断食月「ラマダン」中のイラクで15日、南部クートなど18都市で爆弾などによる連続攻撃があり、
74人が死亡、300人以上が負傷した。2010年5月以来最悪となった一連の攻撃について、
犯行声明は出ていないが、治安当局者は国際テロ組織アルカイダによる犯行との見方を示した。
http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/e/c7c7026cd193458123e3e9b5347e4fe0
836名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:06:20.61 ID:WxZtPGck0
>>800ついか。
最近の有条件派のトレンド

・ドイツを占領したソ連兵は国際法の根拠なくとも、ドイツ国民をレイプしたり殺害できる(無条件降伏の勿論解釈説)
・降伏後の日本軍は、国際法の根拠なくとも戦勝国の「捕虜」になる義務があるので、シベリア抑留は合法である(ただし取扱いは「捕虜」として国際法上一定の取扱をすべきという)
・無条件降伏した国や軍隊は、国際法上の根拠なしに戦勝国に、事実上の抗議や意見を述べることも禁止される(だつお見解)
・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。
・カイロ条項を履行するのは日本のみである。よって、連合国には重大なる必要長期行動(戦闘行為)を停止する義務はない。(長文、自演クン、名無しだつお共同意見) new!!
・カイロ宣言によれば日本は無条件降伏してないので、重大なる必要長期行動(戦闘行為)を継続できる。よって日本降伏後のソ連の戦闘継続は全くの合法である(長文、自演クン、名無しだつお共同意見) new!!
837名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:12:03.00 ID:7Cho3zXQ0
『無条件降伏』という政治声明は21世紀以降も存在するが、だからといって法的定義は皆無。

米、イラクに無条件降伏を要求 首都南部で相当規模の戦闘
http://www.47news.jp/CN/200304/CN2003040201000041.html

無条件降伏をしようがしまいが、いや降伏協定を結ぼうが結ぶまいが、戦闘は続行はありうる。
“戦闘終結宣言”を出しておけば、その後の戦闘行動は“占領政策”だと説明できる。
なおイラクは無条件降伏をしていないとすれば、アメリカは戦争目的を達成出来なかったということになる。

イラク戦争(イラクせんそう)は、2003年3月20日よりアメリカ合衆国が主体となり、イギリス、
オーストラリアに、工兵部隊を派遣したポーランドなどが加わる有志連合が、イラク武装解除問題
の進展義務違反を理由としてイラクに侵攻したことで始まった戦争である。正規軍同士の戦闘は
2003年中に終了したが、後にイラク国内での治安の悪化が問題となりイラク国内での戦闘は続行した。
2010年8月31日にオバマ米大統領によって正式にイラク戦争の終結が宣言された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%AF%E6%88%A6%E4%BA%89
838名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:14:27.32 ID:2Ry2Sm/L0
無条件降伏論者のよりどころである裁判所の見解に逆らったりしてもいいのか?

>>836
>日本降伏後のソ連の戦闘継続は全くの合法である

>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
>>375
839名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:20:13.69 ID:BTAfBIsK0
ところがこのようなローマ法の引用を強烈に批判したのがカントであり、『人倫の形而上学』
において以下のように書いている。
-----
なるほどこうした暴力行為を世界のためになるとして正当化する根拠は十分にある
ようにも見受けられる。一つには、未開の諸民族を開化するとか・・・、また一つには、堕
落した人間たちを除去して自分たちの土地を浄化するとか、世界の他の地域でこの
堕落した人間たちや彼らの子孫の矯正が望まれる、などと言われる。しかし、本人たちは
良いと思い込んで言っているこうした意図のどれも、そのために用いられる手段における
不正義の汚点を洗い清めることはできない。

法律のある状態の樹立を暴力をもって開始することを躊躇するならば、地球全体はおそらく
法律のない状態にとどまっていただろう
840名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:20:15.56 ID:WxZtPGck0

イタリアの休戦協定
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/itarianokyusenkyoutei.htm
一、  イタリア国防軍によるすべての戦闘行為は即時停止さるべきこと。


日清媾和條約
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/pw/18950417.T1J.html
第十條 本約批准交換ノ日ヨリ攻戰ヲ止息スヘシ

休戦協定(WWT) 西部戦線
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E6%88%A6%E5%8D%94%E5%AE%9A
第1条 休戦条約調印6時間後をもって地上および空中の敵対行為を停止する。


一般に講和条約とは別になった休戦協定には、戦争終結の他、現実戦闘終結時期む終結が別に定められているものである。
という仮定を検討する必要はある
841名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:22:33.84 ID:BTAfBIsK0
グロティウス自身もローマ法の原則をしめしながら、みずから「戦争と平和の法」20章において
「戦争において、仲裁者は占有について考慮してはならない」と明記している。
842名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:25:38.41 ID:BTAfBIsK0
ユスティニアヌス帝「法学提要」

もしある人が、所有者でない者を所有者と信じて善意で土地を購入したか、または贈与あるいはその他の正当な原因に基づいて善意で
土地を取得したときは、自然の理によって定められたところによれば、[その土地から]収取した果実は、耕作および払われた注意に応じて、
その者の所有に属する。したがって、もしその後所有者が出現して、その土地について返還請求の訴えが提起されたときは、かれによって
すでに消費された果実について訴訟を提起することはできない。しかしながら、事情を知って他人の土地を占有した者には、同じことは許容
されない。したがって、かれがその果実をすでに消費していたとしても、土地のみならずその果実の返還も強制される」(Inst. II. 1. 35.)
843名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:33:29.76 ID:BTAfBIsK0
グロティウスはユ帝「法学堤要」を具体的に冒記し、戦争における領土の決着(仲裁・講和)にさいしても
占有時の善意・悪意が考慮され、たとえば、善意または悪意の他人の物の占有者はその物および
果実を返還しなければならないとか、他人の物によって得た利益は返還しなければならない、という
外交上の義務があるとしている。(序論・プロレゴーメナ 34)

カイロやポツダムで連合国が「仲裁者として」提示した仲裁条件に朝鮮・台湾が提示されているのはこの
事情による。
844名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 13:37:15.27 ID:BTAfBIsK0
よってソビエトロシアが千島樺太の原始取得を主張するには「悪意により占有を開始した日本を罰し
占有を取り上げる」趣旨の主張ではなく「敵からの果物であり原始取得にすぎない」を一貫して主張
するべきであろう。これはローマ法の原則に非常に適う。
845名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 16:16:37.28 ID:OW5n3mFs0
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1316834501/l50
イケヌマの即時取得野郎が、こんな基地外スレたててたw

おいおい、即時取得がいらない制度だって?
お前みたいな仕事もしないでネットにへばりついてる生活保護のこじきの方がイラナイよ
846名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 16:58:02.42 ID:OW5n3mFs0
すーと気になってたけど
即時取得って、いつも2chにいるよね。
何か仕事してるの?
別に仕事してなくていいよ。俺も11月までプーの身分だし
847名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 16:59:15.18 ID:OW5n3mFs0
彼女とかいる?
大学はどこ? 中卒?
実家はどこ?
趣味はにちゃん以外に何か?
848名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 18:40:53.41 ID:wKK6tpGP0
子供用レオタードを落札して何するつもりだったん?
849名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 19:08:08.40 ID:OW5n3mFs0
そいや、静大の方にもあったけど
つるつるレオタードって、あんまりレスみたなくて事情がわからないけど何の話?
なんか、おれが受験前書き込まなかったあたりになんかあったのか
850名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 19:11:22.72 ID:OW5n3mFs0
静大スレ関係?
俺は卒業したし、別人誤認してるのか?
ちなみに、削除スレで書き込んだメアドと氏名はまったくの偽造だから
お前が必死に頑張っても永遠に特定できないぞ?
静大スレのほうも、必死で一番書き込んでるのお前くらいで、後は完全に過疎化してて、卒業生や在学生も書き込んでいるの少なそうだしなー
851名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 19:31:51.14 ID:OW5n3mFs0
だつおvs即時取得の対決には中立の立場なんで、俺に噛み付かないでくれw

どうやら一回、学校のIP抜かれた時だけしか情報が漏れてないってことは
もう大体把握したよ。だからあのときはあせったけど今は全然怖くない。

ただ、IP抜く技術はあるし、粘着度や特にそういったことができるほどの極端に熱意と時間があるかわいそうな無職者ということはわかったので
以後はそういうことがないように警戒しているけどな。
大学や職場、研修所とかには迷惑かけられんし

人の職業などを暴いといて、おまいさんのほうは、俺の質問には答えてくれる気がないようだが

とりあえずお前が負け組なのはわかった。
だつおもにたようなもんだろw

せいぜいがんばって、有り余る時間をかけて、特定できるといいな。
見守っていてやるよ
852名無しさん@お腹いっぱい。
>>822
> それで西側諸国も国連も赤軍に対しては文句のひとつもつけられなかったばかりか、
> ポツダム協定で赤軍の行動を100%公認してしまったというわけだ。

ソ連の戦闘行為継続が違法なのは論を待たないが、あとから合法化されたという話だ
しかし、ドイツに対する違法が、米英との合意によって治癒されるかは別に検討する必要があろう。
俺は治癒されないと思う。

> その意味では、ここの法学派の言う日本無条件降伏論は、日本にとっては良いことなのかも。
おっしゃるとおり。はじめにシベリア抑留は合法だといいだしのも長文君だったかな。
有条件派は、敗戦国に対して冷たすぎるんだよ。正直日本人とは思えん。シベリア抑留が合法な余地はなく、また今も生存している方が大きな傷を抱えているのは周知の事実。
まあ、彼らの国家賠償は反対するけどね。当時の戦争の苦難は国民全体てで分かち合うものだと思うから。


長文君には>>813-814の当然の反論に答えてほしい
「無条件降伏」という文字がいやだからって、根拠なく「アメリカの戦闘停止行為停止」の条項まではずす解釈が許されるのか
シベリア抑留合法説を採ったときも許せないと思ったが、今回も許せない気持ちはある
君は人の血が通った人間か?
日本人か?