>>144 馬鹿になにいっても無駄だな
外務省の解釈権は行政組織法の権限
裁判所が拘束されるはずない。引用した判例もお前が都合よく解釈しているだけ
もう何度も説明されている話なので。
あと、違憲審査と司法権は違うよ。憲法76条みてみな。憲法81条みててみな。
個別的効力説は違憲審査の話なので、ここで出すのはお門違い。むしろ、この場面では、民事訴訟なんだから既判力(民事訴訟法114条)を持ち出すなら多少理解できるが。
その区別すらつかないらしい。
何度もいっているが、判例は個別的効力どころか、効力なんてそもそももたないんだよ(笑)
判例の効果なんてのは、事実上のものにすぎないから、だから、お前が弁護士になって原告団率いて判例論破してくればいい。
あまりに、基本的な知識を欠落させているうえ、何度も同じこといわせていると、質問権行使しちゃうぞ(笑)?