【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】

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16 ◆7bsNteDbPA
1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:26:07.81 ID:HEC4L2ls0
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。

あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から


【スレ規則】

一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。

二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/



前スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1321955762/


2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:27:48.76 ID:HEC4L2ls0
判例等の資料はこちらに
http://morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2558513/
26 ◆7bsNteDbPA :2012/10/03(水) 19:34:08.36 ID:P3lV38xt0
36 ◆7bsNteDbPA :2012/10/03(水) 19:42:23.94 ID:P3lV38xt0
前スレ >>581-585さん

遅くなりましたが、正解です。


>まず、「解釈宣言というのは、一国が条約に加入する際に、「わが国はこういうふうに条約を解釈します」という一方的な宣言
>解釈宣言が付されていても、A国はUNCROSに加入しているから、A国は条約加盟国で条約の適用を受ける。
>A国の解釈宣言そのものは一方的宣言で国際法に適ったものならそれはそれで運用されていいが、適ってないなら無視して正しい解釈でA国に適用できる

おっしゃるとおりですが、条約309、310条に触れた解答が私の求めていた答えでした。
どっちにしても、A国の解釈宣言は意味ないですし、解釈宣言の一般的定義から答えも導くのも間違っていないでしょうから、90%正解ということでこのスレで議論に参加する実力があることは十分に判りました
46 ◆7bsNteDbPA :2012/10/03(水) 19:52:00.75 ID:P3lV38xt0
【警告】
一方で、問題なのは、◆zJi2gNCDRg3G氏でしょうか。
ここの>>581-585などの十分に実力ある博学者の方が質問に答えてくださった上で、彼に的確な批評をして下さっているのに、まるで聞く耳持たないのは困り者です。

最近は、コテハンをやめて支持者のふりをしているようですが、質問に答えられない点で共通ししているので同一人物と扱います。質問に答えられない場合は、出て行ってください。
あなたのコピペのせいで前スレが壊れてしまいました。みんなの迷惑です。
質問に答えられず逃げ回るばかりなら、別スレで議論してくださいよ。皆、質問に答えるのは、めんどくさいと思っていても皆答えてから参加しています。なぜ、このスレに書き込みたがるのでしょうか。
貴方の内心を推察すると、「こちらの方がオーソリティが高いから、こちらで認めてもらいたい」と思っているのでしょう。ここの初級レベルの国際法の質問すら逃げ回っている人を誰が認めんですか。
このスレのオーソリティは、一定程度の博識ある方の議論と努力によって、そういったオーソリティが維持されているのです。
ですから、貴方のただ乗りは図々しいですし、このスレの質も落ちます。やめてください。
56 ◆7bsNteDbPA :2012/10/03(水) 20:02:07.40 ID:P3lV38xt0
さらに私からも、◆zJi2gNCDRg3Gさんの独自論に別の視点から批判させていただきます。
国際法というより、法学の一般的な話です。


貴方の独自論は、法議論云々する前に、結論が不当で採用するのは困難です。
法学というのは、実社会と関連する学問なので、「結論の妥当性」が重要です。「結論の妥当性」で検索してみてください。法律のサイトばかり当たるはずです。
司法試験も法学部の試験もそればかりだけではないのですが、裁判官を登用する試験というのが一番の目的です。司法権は民主的基盤があまりないですし、財布も軍隊もないですから
一番大事なのは、国民の信頼です。そして、それを獲得するには常識的な結論を出すということにつきます。
実際の試験でも、結論の妥当性に配慮しないで詐欺まがいの行為をする原告を勝たせるような法解釈を展開すれば直ちに落第です。もちろん程度はありますが。減点は避けられません。
だから、私は何度も言いましたが「その結論は妥当か?」と言ったのです。悉く無視されました。どうでもいいと思っているのでしょう。法学を勉強していない引きこもりの方では止むを得ませんが

6名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 20:03:00.30 ID:KJbEjQH+0
加護亜依さんが残したという映画の台本裏メモや、水元秀二郎さんの自宅マンションから
見つかった下着などが証拠として、 水元さんの元妻から提出された
メモには、なんと「男の子がほしいので、ぜひそのようなSex をして下さい」などと書かれてあったというのだ

http://news.2chblog.jp/archives/51475485.html
7名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 20:06:07.01 ID:KJbEjQH+0
こっちもよろしくね(^◇^)
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
8名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 20:26:54.61 ID:KJbEjQH+0
9名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 20:41:46.84 ID:ON2MigLD0
ここに常駐してる方は法学板にすでにスレッドが建っていますので
そちらに移住してください。 つづきもそちらでお願いします。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
10名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 20:52:05.94 ID:ON2MigLD0
削除依頼を提出しました。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1132539820/l20


118 :日本近代史板:2012/10/03(水) 20:50:42.00
削除対象アドレス:
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345267567/

削除理由・詳細・その他:
5. 掲示板・スレッドの趣旨とは違う投稿

前スレッドから継続的に「法律学の知識のない投稿者の
投稿を禁止する」主旨のスレッドであり、近代日本史板
の設置目的を明確に逸脱。法学板に誘導済み。

11名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 21:00:02.73 ID:KJbEjQH+0
削除させるほどのこともないよ。雑談で埋めちゃえばいいだけだ。
12名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 05:39:27.34 ID:SlYgK9K70
おはよう!昨日の晩飯は何だった?
13名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 20:03:35.57 ID:UaI9nqbS0
>>7
そもそも、停戦した後で
日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。

シベリア抑留なんて重大な人権を認めるという◆zJi2gNCDRg3Gの独自論には、法的根拠がなければならないのにそれすらでてこない

で、質問無視の自演荒らしだもんw
ここの論客に見事なまでに論破されて発狂しているのは分かるがwww
14名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 20:04:32.34 ID:UaI9nqbS0
>シベリア抑留なんて重大な人権を認めるという

>シベリア抑留なんて重大な人権侵害を認めるという
15名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 21:02:26.42 ID:N9Fda8wc0
ここに常駐してる方は法学板にすでにスレッドが建っていますので
そちらに移住してください。 つづきもそちらでお願いします。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/


このスレッドはすでに削除依頼を提出済みです。
新規の投稿は控えていただくようお願いします。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1132539820/l20
16だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 17:19:48.80 ID:E3AouUd50
>>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。

○林(百)委員 戦争状態を終結するためには、ソ連の要求するような事態が日本に具体的に実現されねばならない。
戦争状態を終結させるか、させないかの自由はソ連にあるわけなのですから、ソ連は必ず日本に対して戦争状態を
終結させるためには、これとこれとこういう條件をというように、日本にその実現を求める。またそういうことを求める権限
は当然戦勝国としてあると思うのであります。だからそういう権限があるかどうかということをあなたに聞いているわけ
なのですが、あなたにお聞きしても無理ならば、私は岡崎国務大臣にお聞きしたいと思います。戦争状態を終了させるか
させないか、そういう意思表示をするかしないかの自由はソ連側にあるのであつて、ソ連側が、日本と戦争状態を終結
させるためにはこういう條件、たとえばポツダム宣言のこの條件のもつと徹底的な実理を要求するというような権限は
当然あると思う。ソ連としては、このポツダム宣言の完全な実施を見て、初めて戦争状態を終結させるという意思表示
をなし得るのである。私は、このことは当然ソ連側にそのイニシアがあるというふうに解釈している。日本が、アメリカとだけ
話合いをして、ソ連の方の権限まで御破算にするという、そんな乱暴なことはあり得ないと思う。(「四十八箇国あるじやないか」
と呼ぶ者あり)それならばアジアの大国はどうだ、中国も、ソ連も、インドも、インドネシアも、ビルマも、一つも賛成していな
いじやないか。聞いたこともないグアテイマラとか、そんな小さいところを入れて四十八箇国あつたつて、それはだめだ。
アジアのほとんど圧倒的な多数の国は反対しているじやないですか。この点はどうですか。
○大江政府委員 事実上の話合いというようなことはわかりますが、法的にそういうことを要求する権利はないと思います。
○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html

>戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させ
>るかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
17名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/05(金) 20:45:21.81 ID:6GaN/4y40
こちらへどうぞ
「日本は無条件降伏してないですよね。」
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1347452628/
18名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:30:59.58 ID:KinwZ5nk0
しかし、ここ最近の有条件派の独自論は
「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」だとか
「日本は非文明国であり国際法は適用されない」とか
「国民の奴隷化は当時違法でなかった」だとか


主要な争点は大体論破されたのはわかるが
苦し紛れとしかいいようがない論法しかできなくなっているな(笑)
おまけに、常識も欠いている。
19名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:47:33.84 ID:KinwZ5nk0
>最近は、コテハンをやめて支持者のふりをしているようですが、質問に答えられない点で共通ししているので同一人物と扱います。
まあ、確かに◆zJi2gNCDRg3Gの自演だろうな。質問に答えないのが共通しているのは事実だし。そうてなければ支持者共々馬鹿なのかww
後者は信じたくない可能性だな。

「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」つーのが、◆zJi2gNCDRg3Gの主張らしい。
これは筒井辞典の定義とはことなるけれども、29条約の「その一時期」だけ停戦後の兵士は捕虜にならないといけないかったらしい。
しかし、29条約の捕虜は、ハーグ法をそのまま引用しているから定義がかわるわけないんだよ(笑)
そんなこともわんねーのか。条文嫁よ(藁
20名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 19:52:21.85 ID:KinwZ5nk0
◆zJi2gNCDRg3Gさんはなぜ発狂したのか?
最後あたりは明らかにおかしくなってたよね。学問的に研究してみる必要あるのだろう


たぶん彼は、停戦後に兵士は自動的に捕虜になると信じていた。ゲームのやりすぎかな?
だから、日本軍の兵隊さんたちが、強制収容所で働かされたのは、捕虜にされた者として当然だと信じていた。
戦勝国は敗戦国の兵士を戦利品として扱えると確たる信仰を有していた。そして、それが彼のアイデンティティになっていたのが皮肉であった。

それがために、条文や判例を直視できなかった。無条件派に「その理屈はおかしい」と指摘され、論破されるに及んで
彼は自己のアイデンティティと突きつけられた現実との矛盾に直面し、精神に異常をきたした。結果、精神崩壊して、発狂する。

こんな悲しい結末になってしまったのだろう。
21だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 20:13:49.64 ID:PZGdC+BV0
>>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。

『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。だがそれもこれもすべては日本が
「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン
で悪いのはソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』

違うか?

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
22だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 20:20:36.41 ID:PZGdC+BV0
>>18
>「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」だとか

『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)

ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?

無条件降伏した被占領国日本国民は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?

(3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ
誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求
スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が
連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は
占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍
の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項
を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した
結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保
している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて
わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国
最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
23名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:27:53.75 ID:KinwZ5nk0
発狂ww
24だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 20:32:59.96 ID:PZGdC+BV0
>>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。

■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
25名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 09:45:11.63 ID:HkVEQBH50
>>21
もしかしたら、◆zJi2gNCDRg3Gは残念な子であったのかもしれませんね。
論破された後の彼の行動を見ると、もうそれは常人の行動とは思えませんでした。
26だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 13:59:21.64 ID:2WN4zRCP0
>>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。

シベリア抑留兵にしても、ドイツ兵の場合は日本兵とは違い、自らを「捕虜だ」と主張している。
「我々は捕虜になります」と自らそう主張しているのに、彼らは捕虜では無いという理屈が意味不明だ。

 当時の日本軍に「捕虜」の概念はなく、戦陣訓第八条の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を
残すこと勿れ」に縛られ、無条件降伏に至っても勅令をもって「敵軍の勢力下に入りたる帝国陸軍軍人軍属
を俘虜として認めず」と通達したことが「国際法上の捕虜の権利」の放棄につながり悲劇を生んだ。
 一方、ドイツ軍約240万人の捕虜は国際法上の「捕虜の権利」を主張してソ連側と待遇改善などを取りきめ、
戦後の帰国者への補償、対外的な戦後処理でも、日本とは好対照だ。朗読劇は、これらへの痛烈な抗議、批判となっている。
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=2438

 負け慣れというか、その点ドイツの捕虜集団は慣れたもので、何事にも国際法を持ち出してストやサボタージュ
は茶飯事で、さすがのロスキーもこれには手を焼いておりました。捕虜は英雄であり、待遇は抑留した国と同じよ
うに扱わねばなりません。月々の給料も大将には自国の大将と同額、二等兵には自国の二等兵と同額を支給します。
(ただしこれは米英の話で、ソ連は実行しませんでした)
http://blog.livedoor.jp/kamakiriikeda/archives/65239183.html

とはいえソ連の捕虜待遇は米英と比べればずっと劣悪で、大勢のドイツ兵が西へ逃げてそこで降参した。
この場合、西側で降参したドイツ兵をわざわざソ連へ引き渡して強制労働というのは国際法的な疑念もあるが、
違法であったとすればその場合は西側もソ連も共犯となる。

第4章は見方によっては中心部分となる章でしょう。終戦時スウェーデンで捕虜となった3000名のドイツ人捕虜。
しかしソ連からの要請でスウェーデン政府は引き渡しを決定してしまいます。これに猛反対するのは捕虜だけではなく、
スウェーデン市民と監視に当たっていた軍。スウェーデン将校はドイツ兵との連帯の証に、ベルトに白いハンカチを巻き、
国王へ陳情の手紙を送ります。が、結局は警察が投入されてしまい・・・。
http://ona.blog.so-net.ne.jp/2010-07-05

当然のことながらドイツ人の捕虜が最も多く、戦争終結までに、340万人のドイツ人が強制収容所に入れられた。
彼らは戦争が終結しても、すぐに祖国に送還されることはなく、ヤルタ協定に基づき、引き続き強制労働に駆り
立てられていたことは、先に述べたとおりだ。1941年から1952年までの約10年間で、100万人のドイツ人捕虜が
強制収用所で死んだとされる。ドイツ人捕虜が最終的に全員解放されたのは、1955年のことである。
ソ連はまた、戦時中ソ連を脱出して西欧諸国に逃れていた自国人を連れ戻して、強制収容所に送り込んでもいる。
その数は420万人にのぼるといわれる。彼らは再教育と称して、過酷な強制労働に駆り立てられた。
http://russia.hix05.com/history-1/history105.camp.html
27名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:34:57.44 ID:HkVEQBH50
残念な子とは、>◆zJi2gNCDRg3Gとだつおのことよ。
28だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 20:46:41.40 ID:2WN4zRCP0
>>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。

フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定では、「フィンランド霞内のドイツの陸海軍を,
フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。」と定めているが?

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド霞内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
29の独自論をダイジェスト:2012/10/10(水) 20:35:32.19 ID:zshJZPEf0
【有条件派の独自説1】
286 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/11(火) 01:06:30.40 ID:U0k+8etO(1)
関東軍連呼厨の言う停戦は軍隊同士の軍事協定
しかも九月二日の国による休戦条約よりも前に結ばれている

 関 東 軍 停 戦 時 に は 降 伏 文 書 が 存 在 し な い

他の停戦協定は九月三日以降に成立して降伏文書を反映した
関東軍の停戦を同じに扱う奴は馬鹿としか言いようがない


【無条件派の反論】
317 + 6:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/15(土) 18:47:13.60 ID:pdYd4qBV(4)
みえみえの自演だが、一回くらいは挑発にのってやるか。、俺は>>6
じゃねーぞ

>>286のだつおの主張だな。

たとえば一般的な立法ならば、公布後と公布前で適用法令が画一的に異なる場合があるけど、
国際法はそういった立法的な法ではなく、むしろ、運用が契約法的なんだよ。
契約法ってのは、互いの信頼関係が成熟したら、契約が成立する前であっても契約を前提とした義務に拘束され、それの違背は違法となる。
例えば、歯医者が歯医者開業を前提に不動産屋にマンション購入し、何度もそれを前提とした交渉を繰り返し、不動産屋に多額の設備費用をかけさせたところ、契約成立前に破棄された場合、歯医者の行為は信頼破壊行為、エストッペルであり、違法となる。
お前も働けばわかるが、例えば就職の際「内定」というのを貰うわけだが、これの不当破棄も信頼破壊、エストッペルで違法となる。
これも、法の一般原則というやつだが、国際法のルールだよ?

だから、だつおのいう「その休戦協定は降伏文書の一日前に成立した」というのは馬鹿な主張
その日は、降伏文書の一日前だって話だが、信頼関係成熟しすぎだっつーのw
日本と連合国はポツダム宣言受諾以降は、停戦の信頼関係を築いているんだから、一日前だろうが一日後だろうが異なる取り扱いは不要だよ。
そんなたまたまの事情で取り扱いが異なるのも不合理だろうしな。もちろん、特別の合意があれば別なんだろうがな。
すくなくとも、ポツダム宣言後は停戦手続きに入っていたんだってこと。

たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、まともな常識人からみれば、どうみても違法だろと思うし、それが一般人の良識である。


【有条件派の再反論】
326 + 2:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/15(土) 23:15:21.63 ID:r1sVhxdq(6)
>>317 は日本が受諾したポツダム宣言の内容を前提としておらず、降伏文書の
文言を前提にした論理構成だからムリがあるんじゃないかね。


【無条件派の再々反論】
334 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2012/09/16(日) 01:58:37.27 ID:eEaX5nna(22)

おいおい。ちったーあ国際法勉強してくれ
「法の一般原則」とは……「文明」諸国の国内法上共通に認められ、行われている一般原則をさす。その例として、手続上の原則、信義則、既判力の原則が挙げられる。…これらは国際法においても一般的なほう原則といえる。」(国際法講義U/364頁/藤田久一)
はい。これで、論破。
一応いっておくけど。信義則=禁反言だからな。
あたりまえだろ、「停戦」を関東軍に期待させておきながら、それを停戦しないのを前提とした扱いならエストッペル
30前回の有条件派独自論2:2012/10/10(水) 20:47:14.54 ID:zshJZPEf0
【有条件派の独自説2】
402 + 7:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/17(月) 11:17:42.80 ID:0xWYK/N9(10)
「条件」について開陳してくれた投稿は面白く読ませていただいたんだけど、
やはり国際法の慣例や学説の箇所で「当然」とか「あたりまえ」とかしている
論理の前提がおかしいから条件付停戦派を論破しきれないのではないか。
19世紀型国際法の前提のひとつは文明国理論であり、主権対等の法理や
民族自決権原理なんてものも、大戦後に確立されたほど絶対的ではなく
相対的なものだった。国家として独立が承認されており国際連盟に加盟
していた当の中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった
わけで。

「奴隷化しない」「家庭に帰ることが出来る」はあえて挿入された政治的
メッセージであったことは時代背景からみて意味のあることであり、「
法的条件」を構成しているとまではいえない(ポ宣言は実質アメリカ単独で
発出されており、日本が受諾時点では瑕疵が多すぎ多国間条約とまでは
いえない)が、降伏文書に引用されており多国間の行政協定以上の意味は
あったといえ、連合国最高司令官はすくなくともこの文言に道義的義務を
負っていたといえるのではないか。

【無条件派の反論】

405 + 3:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/17(月) 12:28:35.97 ID:0bG3alkP(2)
>19世紀型国際法の前提のひとつは文明国理論であり、主権対等の法理や
民族自決権原理なんてものも、大戦後に確立されたほど絶対的ではなく
相対的なものだった。

あほか?
で、お前の理屈は、「日本はアジアのサルに過ぎず非文明国だから国際法の一般原則対象外だ」といいたいわけだが
有条件派はこういうのを主張して、いつも逆に日本を貶めているわけだよ。

国際連盟で民族自決権が保障されたのは「東欧だけ」というのは厳密に言えば間違い。当時独立していた国も当然保障の対象だよ。タイや中国も
で、当時の日本は、五大国の一角であり、アジアでも最高に、まがうことなき文明国だった。ドイツもイタリーも文明国という点では同じ。この紛う事なき文明国の三国に民族自決権が保障されないというのは当時の感覚からしても無理筋な主張
国際法が文明国同士の相対的なものというのはそのとおり。しかし、相対的でも日本はその射程に十分入る存在。



あと、今も国際法は相対的だ。たとえばチベットやカナダのケベック州の少数民族には民族自決権は保障されない。
これくらい勉強しろよ。頼むから
31前回の有条件派独自論2:2012/10/10(水) 20:49:56.02 ID:zshJZPEf0
【有条件派の独自説3】
485 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2012/09/19(水) 17:27:11.71 ID:urrc6JPN(5)
カイロ宣言を素直に読めば朝鮮は国際法秩序下で近代化された五大国の文明国である日本によって奴隷化されている前提になっている
ポツダム宣言の奴隷化の奴隷はカイロ宣言で使われた奴隷と同じ概念の話しでしかない
朝鮮が実際に奴隷化されていたのかのはまた別の問題だが、少なくとも20世紀中頃では主要国における奴隷化の発生は疑われていない
ドイツの戦争末期労働力の約四分の一は占領した国からの奴隷労働力であると言われており英占領計画にも男子奴隷化は含まれていた
対価を払う制度を設けなかったり食料配給制にし労働命令を拒否すれば配給を停止するなど様々なやりかたがあった

20世紀の奴隷のイメージが鎖で繋がれてアフリカから連れてこられた可哀想な黒人レベルだと理解はおかしくなる

486 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/19(水) 18:25:33.75 ID:J2NKrii5(8)
おお、その立論は面白いですね。


【無条件派の反論】
487 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/19(水) 18:32:31.94 ID:LcYrRGw3(4)
>>485
>少なくとも20世紀中頃では主要国における奴隷化の発生は疑われていない

お前はカイロ宣言の「奴隷」と同じ意味といったよな。
じゃあ、カイロ宣言の前文は、「我々は、国際法上合法な朝鮮人の奴隷化を日本の手から解放するよー」という意味不明の宣言となる。

こういうのを論理破綻という。法学部の試験でやると即0点だよ。


もちろん、カイロ宣言の前文なんてプロバガンタで法的意味は乏しいし、事実誤認や誤解みたいのもあるけど
それはともかく、自分ら正当性をアピールするためにプロバガンタやっている以上、ちったーマシな文にするだろ。

確かに、A国が敵対しているB国に「B国はc民族を奴隷化している!!」という意味でも「奴隷」という言葉は使われるが
その背景には、「奴隷化とは国際法上許されないものである」という背景があるから、相手国を批判する材料として主張されるのである。
「奴隷」を黒人奴隷に限定する理由はないが、そのままの意味でとるのが「素直」であって、お前の読み方は素直でない。
だから、カイロ宣言の前文の背景にも「奴隷化は違法で許されない」そのままの意味で捉えるべきだろうよ。


あと、お前は論理矛盾、論理破綻しずぎなんだよ。
資料調べなくて、お前の文章だけ見て、「もうダメ」とわかる論理多すぎ。
高校数学履修してないだろ。論理学勉強しているか?
冗談抜きでお前は人生と前向きになったほうがいいぞ。心配になってくる。
488:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/19(水) 18:33:48.43 ID:LcYrRGw3(4)
>>486
自演しているんじゃねーよ。高校生でもわかる論理破綻じゃねーか
こういう馬鹿しかいないのか。
32前回の質問:2012/10/10(水) 20:51:29.12 ID:zshJZPEf0
X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。

【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、Y国の裁判所で援用できるかという問題である。
xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。

【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
33だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/10(水) 21:33:39.58 ID:R9C6bYvX0
>>29
>たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

>1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた

我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、捕
虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得な
い。そして、昭和三一年一二月一二日発効の日本国とソヴィエト社会主義共和国連
邦との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)六項後段によるいわゆる請求権
放棄に伴い、我が国が、国際法上、ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で、シベ
リア抑留者の右損害の回復を図る権利を失い、これにより、上告人らがソヴィエト
社会主義共和国連邦に対し右損害の賠償を求めることは、仮に所論の請求権が存す
るとしても、実際上不可能となったことも否定することができない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
34だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/10(水) 21:51:43.82 ID:R9C6bYvX0
>>29
>たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

>当事国に相談なしに戦勝国だけで国際条約を結んだからけしからぬ

歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
35名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/10(水) 21:58:24.20 ID:pbTH6UMx0
だつおは最高に頭いい!!
36名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/11(木) 07:44:03.45 ID:H4xFWlha0
だつおさん、ここはもういいから法学板のうほうでどんどん書き込んでください。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
37名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/11(木) 10:30:42.83 ID:uE2aenSU0
>>30

>国家として独立が承認されており国際連盟に加盟
していた当の中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった
わけで。


本人はもうこちらのぞいていないでしょうけれども、ここの部分は明らかに可笑しいですね
というのも、この人は、国際法の主権平等原則の平等とは形式的平等をいうのであって、実質的平等は考慮していないことを知らないような感じです。
「中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった」といいますけど、これは実質的平等の話ですよ。
中華民国による領事裁判権の喪失は、中華民国が不平等条約に「合意」したから許されたのであって、「合意」がなければ「平等」であるという点は変わりません。
つまり、中華民国には、条約による「合意」によらなければ領事裁判権は喪失しないという点で、平等の機会は与えられているので形式的平等は確保されているのです。
だったらば、国家主権平等原則は、もちろん実質的平等も大事なものと思っているますが、形式的平等や機会の平等の補完的なものに過ぎないのいうのは今でも変わらない定理です。
降伏文書も不平等条約の最たるものですが、日本の合意がなければ日本は不利益を追わないという点で、形式的平等、国家主権の平等は与えられているのです。
以上です。だから、中華民国の領事裁判権の喪失を例えに出すのはものすごく不適切です。

この原則は国際法の極めて初歩的なものなので、ここの部分の知識が明らかな誤解で成り立っていることは
この方の国際法全体の知識に疑わしいものを感じざる得ません。
38名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/11(木) 15:29:22.20 ID:pIV4Grq+0
有条件降伏はなぜここまでデタラメを弄してまでも発狂したりするのか。
39名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/11(木) 17:21:51.62 ID:uE2aenSU0
>38
無条件派は、もともと歴史オタクが相対的に少ないので、教科書のとおりに素直に覚えている方が多い。
だから、日本の降伏が無条件でも有条件でもどっちでもいい。結論がまともであれば。

一方、有条件派は、ネットなどで自分から積極的に調べて、「俺はみんなと違うんだ」っていうところにアイデンティティを見出しているので
これが反発されると、必死に反抗して論理的に考えられなくなる。そこで論破されると発狂して、スレを荒らしていなくなる。。。
40名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/12(金) 18:58:43.84 ID:nOtfMCol0
発狂したときの、長文君、民族的主張を始めてぶち上げた御方、即時取得君、だつおは面白かった。
やっぱり、相手を論破して発狂させるのが楽しいね。長文君、民族的主張を始めてぶち上げた御方なんて今でも思い出すたびに腹が痛いほど笑えるわけだが
また新しいやつでてこないかな
41名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/13(土) 09:19:48.32 ID:3F4qTKJJ0
>>37
確かに(笑)
こいつ、国家主権平等の原則ってそもそもどんなものかすら理解できねえな。
こいつ、国際法なにもわかってねーじゃん。捕虜の賃金でも致命的な誤解していたし、こいつどうしようもないやつだね
426 ◆7bsNteDbPA :2012/10/13(土) 12:26:36.10 ID:lijQ2H1T0
>>30について私見ですが、これがさらに駄目だと思うのは、1945年の時点で
未だに、文明国・非文明国の論理を持ってきているところですかね。


上の理論は、列強がアフリカなどの未開の土地に植民地を拡大としていた時代の理論的背景とされるもので
この当時確かに、植民地が残存していたこは事実ですが、非文明国には国際法の適用はないというご時勢ではなかったと思います。
こういった理論が完全に消滅したとはいえないまでも、ほとんど廃れて少数説に成り下がった理論です。
日本は当時から一等国であり国際法が適用される国で異論はないと思いいますが、すでに独立していたアジアの国、中国、ペルシア、タイなども当然に国際法の享受主体であって
これを否定する国家実行はほぼなかったと考えてよろしいと思います。
43名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/13(土) 12:45:51.05 ID:ldPfSr7J0
>>41
>国際法なにもわかってねーじゃん。捕虜の賃金でも致命的な誤解していたし、

『抑留国から捕虜に支払うべき貸方残高について捕虜の所属国がこれを決済する責任』ね。

国際法上、捕虜の抑留期間中の労働賃金の支払を確保すべきことが求められている
ことは、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約以来の捕虜の待遇に関する国際法の変遷や四
九年ジュネーブ条約に関する討議の経過につき原審の確定するところから明らかで
ある上、上告人らが捕虜たる身分を失った後であるとはいえ、抑留国から捕虜に支
払うべき貸方残高について捕虜の所属国がこれを決済する責任を負う旨を定めた四
九年ジュネーブ条約を被上告人が批准したことをも考慮すると、シベリア抑留者の
抑留期間中の労働賃金の支払を可能とする立法措置が講じられていないことについ
て不満を抱く上告人らの心情も理解し得ないものではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

>1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
>すべての請求権を、相互に、放棄する

日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能で
あり、我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
44名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/13(土) 12:52:35.11 ID:ldPfSr7J0
>>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。

○林(百)委員 私は、吉田書簡の中にある、中ソ友好同盟が、日本と敵対関係にあるという問題に関して、質疑をしたいと
思うのであります。
 御承知の通り日本国民が、中ソとの間の友好関係を望んでおることは、これは輿論調査によつても明らかなのであります。
ところが最近、先週の土曜日でありますが、岡崎外務大臣はソ連の代表部に、すでにソ連代表部が日本に存在する法律的な
理由がないという通牒を直接お渡しになつたということを、われわれ新聞で見たのであります。そこでこの日ソの関係に関
しまして、岡崎外務大臣と西村條約局長との間にいささか見解の相違がありますので、この際この問題をはつきりさしておき
たいと思うのであります。私の方で速記録をいろいろと調査いたしましたところ、今までの岡崎外務大臣の答弁を総合しますと、
第一に、多数国が対日平和條約に調印しておる。第二に、ソ連もサンフランシスコ会議に参加したのだから、降伏文書及び
ポツダム宣言による日本の降伏義務は履行されたものとみなす。従つて、降伏文書及びポツダム宣言はすでに無効である。
ソ連との間には降伏関係ではなく、休戦関係が残るのみであるという見解のようであります。そこでこの見解について私が
岡崎外務大臣にお尋ねしたいのは、大臣の言う降伏文書、ポツダム宣言によつて規律されない休戦関係というのは一体ど
ういうことをさすのか。日本の国は無條件降伏によつて戦闘行為が中止された、戦闘行為のない戦争状態にある。そして
日本とソ連との間は降伏関係にあるということを、西村條約局長は従来衆議院で答弁しておつたのであります。ところがこれ
を否定するということになると思う。ソ連の側からいえば、あるいは日本の挑戦にもひとしい行為であるということに解釈される
と思うのであります。従つて、この岡崎外務大臣の衆参両院における答弁の、降伏文書、ポツダム宣言によつて規律されない
休戦関係というのはどういう関係をさすのか。従来西村條約局長の答弁しておつた降伏関係にある、しかしそれは戦闘状態に
はないというのとどういうように相違するのか、答弁を願いたいと思うのであります。
○岡崎国務大臣 林君はいつソ連の公式解釈を知られたのか私は知りませんが、私はソ連がどういう解釈をしているか公
式の意見は聞いておりません。が要するに、降伏関係におりました状況からつまり降伏文書が調印されたのであつて、
その降伏文書の内容について一々見ますと、日本はすべてこれは実行済みである。従つて平和條約ができたのであります。
そこで平和條約ができましたあとは、降伏文書の関係のうちで、実行されたものは実行されたのでありますから済んでしまつて、
済まないものだけが残つておる。済まなものは何であるかといつて調べてみますと、一つは軍事行動をしないといういわゆる
休戦関係の問題、それからもう一つ、これは降伏文書ではありませんが、ポツダム宣言等にありますうちで実行されていな
いのは、日本の捕虜等をすみやかに返して生業を営ませる。こういう二つの問題になると考えております。従つて、それらの
問題は残るけれども、それ以外のものは実行してしまつてもう残りようがない、こういう意味であります。
○林(百)委員 そうすると、降伏文書とポツダム宣言はまだ全然効力を失つたというのではなくして、その中の日本側が要求
したいという條件に関しては、まだ降伏文書とポツダム宣言が、日ソ両国間をコントロールする條件として残つておるという解釈
なのですか。
○岡崎国務大臣 日本が要求したいとか要求しないとかいう問題ではなくして、実行のまだ済んでおらないものが残つておる、
実行してしまつたものは残るわけがない、済んでしまつでおる。
○林(百)委員 実行した、しないというのは日本側がこれを判断するのではなく、連合国並びに戦勝国側が判断するのであつて、
無條件降伏をした日本側が、これはすでに済んでいるのだ、実行は終了したということを押しつけるわけには私は行かないと
思うのであります。そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についでは
すでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における
日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01306040082029a.html
45名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/13(土) 13:19:45.72 ID:ldPfSr7J0
>>39
>日本の降伏が無条件でも有条件でもどっちでもいい。結論がまともであれば。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。 
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの
重要性は高い。では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。
これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは
「ドイツ固有の領土」という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
 「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、
ここで日本の無条件降伏を求めた。
 我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の
領土をどのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
 「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
 ここでは、日本の主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島となっている。日本は8月14日
米英ソ中に対し「天皇陛下におかれてはポツダム宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり」との通告を関連在
外公館に発出した。この受諾により、日本は「主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島」に合意した。
 また、連合国最高司令部訓令(昭和21年1月)において、日本の範囲に含まれる地域として「四主要島と対馬諸島、
北緯30度以北の琉球諸島を含む約1000の島」とし、「竹島、千島列島、歯舞群島、色丹島を除く」としている。
 日本は戦後この点を明確に理解している。
 昭和26年8月17日吉田総理は衆議院本会議において次のように述べている。「領土放棄については、
すでに降伏条約において明記せられておる所であります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島に限られておるのであります。すなわち、それ以外の領土については放棄致したので
あります。これは厳として存する事実であります」
 今日、日本の殆どの人が、この吉田総理の認識を共有していない。
<尖閣諸島・竹島・北方領土ー敗戦国日本の領土についての覚え書き(孫崎享著「日本の国境問題」(ちくま新書)>
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
46名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/13(土) 15:28:50.10 ID:3F4qTKJJ0
なに、発狂してコピペ貼ってるの?
47名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/13(土) 15:56:43.18 ID:xJjxYTN+0
普通にポツダム宣言を読めば無条件降伏したのは日本国でなく日本軍
日本国そのものに無条件降伏を迫るならわざわざ日本軍と限定しないだろ
48名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/13(土) 17:24:17.19 ID:ldPfSr7J0
>>39
>日本の降伏が無条件でも有条件でもどっちでもいい。結論がまともであれば。

 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html
49名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/14(日) 12:26:00.34 ID:mUqn4Nfc0
>>47
ポツダム宣言時は「軍の」があったけど、日本が一度黙殺している間に
原爆投下、ソ連参戦など連合国有利になってきた。

最終的に日本が受諾した「降伏文書」は軍と国の無条件降伏文書だった。
506 ◆7bsNteDbPA :2012/10/14(日) 12:51:28.79 ID:+U8XzYs60
>>49
早い段階でポツダム宣言を受諾しておけば、日本も無条件降伏を免れたのに。残念ですね。
ソ連との講和を期待して日本の判断が遅れたのが原因なのでしょうか。
51名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/14(日) 12:55:21.19 ID:p4/3x2QL0
>>50
つまりポツダム宣言は無条件降伏を求めていなかったのだ。
52名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/14(日) 12:59:15.67 ID:+U8XzYs60
>>51
ポツダム宣言はただのプレス記事でこんなのは「条約」じゃないから、有条件でも無条件でもどっちでもいいです。
しかし、降伏文書は「条約」なので、こちらで日本が無条件降伏しているので、国際法の観点では日本は無条件降伏したというのが判例の理解です。
53名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/14(日) 13:53:35.51 ID:Ko6fDGOp0
>>45
戦争に負けて無条件降伏したのに、北方領土を返せだなんてどういう屁理屈だろうか。
北方領土は竹島や尖閣とは全く別で、日本がごねてるだけとしか思えん。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/14(日) 13:58:28.33 ID:Ko6fDGOp0
>>47
屁理屈つけたって、日本は「無条件降伏」したからしょうがない。
だから北方領土は今すぐにでも諦めて、竹島や尖閣のほうを確保すべき。
つかロシア親日国で、日本との対立点は殆どない。北方領土で屁理屈こねるのはアホ。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/14(日) 14:03:26.58 ID:Ko6fDGOp0
国際法的には無条件降伏した日本政府が、北方領土返せなんて言う権利ない。民間の右翼団体にでも言わせておけばいいことだ。
56名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/15(月) 19:57:23.68 ID:Bk1xHuFf0
>>53-55
スレ規則の質問に答えられない以上、このスレにこないでくれ。


誘導先

日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/l50
57名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/16(火) 11:17:11.02 ID:jLGRcyAS0
>>55
ネトウヨが各スレで北方領土を返せ!ロスケ死ね!野蛮人と叫んでるのだが
どのように対応したら良いのだろうか?
放っておくのも問題だがかと言って解決策もない状態である・・・
58名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/16(火) 11:21:51.32 ID:vrMFea7g0
>>57
スレ規則の質問に答えられない以上、このスレにこないでくれ。


誘導先

日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/l50
59名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/16(火) 11:26:58.56 ID:vrMFea7g0
>>54
裁判所とは違い、外務省は民族機関として国際法を無視した民族的主張もできる。
60名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/16(火) 11:42:27.88 ID:vrMFea7g0
>>44
国会答弁など無意味。国際条約はすべて裁判所が決めること。

友情権派はスレ規則の質問に答えられない以上、このスレにこないでくれ。


誘導先

日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/l50
61名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/16(火) 11:55:29.09 ID:vrMFea7g0
>>1
> あと、領土問題とかどうでもいいです。

ポツダム宣言には「われらの決定する諸小島に局限せらるべし」と書いてある。

無条件降伏をした敗戦国日本の領土配分を決めるのは、専ら戦勝国だ。
62名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/16(火) 12:05:55.92 ID:vrMFea7g0
無条件降伏した日本が戦勝国の指示に従う義務を負うのは、裁判所がそのように認めた通り。

北方四島についてはアメリカとロシアで見解が別れるが、
対米従属を国是とする無条件降伏した日本の我らは、アメリカ見解を支持しますということ。
けれども日本の我らはあくまで無条件降伏をした敗戦国ゆえ、戦勝国ロシアに対する法的権利は何もない。
63名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/16(火) 12:07:44.46 ID:dvwT5eVc0
ハンディキャップ板wwwwうまいwww
確かに、質問答えられない連中にはお似合いだなwww
64名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/17(水) 19:48:11.13 ID:2JcGn6S90
しかし、もし、無条件降伏したら無条件で兵が捕虜になって、ポツダム宣言は無条件降伏した軍の早期解放を定めた「条件」となるという理屈なら
「軍の無条件降伏」を謳うポツダム宣言13項と矛盾をきたす訳だが。こういった小学生レベルの論理破綻にも気づかないほど知能がないのか



というか、無条件降伏派に高学歴高収入の人が多いのに、条件付降伏論者に低学歴低所得の負け犬が多いのは何でなのだ。
赤組白組に分かれてこんなきれいに分かれるものなのかね
65名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/18(木) 10:10:50.73 ID:mFCrvS/+0
>>64
>しかし、もし、無条件降伏したら無条件で兵が捕虜になって、ポツダム宣言は無条件降伏した軍の
>早期解放を定めた「条件」となるという理屈なら
>「軍の無条件降伏」を謳うポツダム宣言13項と矛盾をきたす訳だが。

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
66名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/18(木) 14:40:05.01 ID:mFCrvS/+0
>>39
>日本の降伏が無条件でも有条件でもどっちでもいい。結論がまともであれば。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
67名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/18(木) 14:50:25.22 ID:mFCrvS/+0
>>64
>しかし、もし、無条件降伏したら無条件で兵が捕虜になって、ポツダム宣言は無条件降伏した軍の
>早期解放を定めた「条件」となるという理屈なら
>「軍の無条件降伏」を謳うポツダム宣言13項と矛盾をきたす訳だが。

つまり条件派は完全に論理破綻してるってことだよな。

捕虜にするかしないかってのは戦勝国が決めることであって、無条件降伏した敗戦国が
どうこう言う権利は無い。そんなこともわからないなんて、友情権ってどれだけ馬鹿なの?

ああそうか。友情権派は『原爆投下は合法だった』と主張したいわけかww
68名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/19(金) 14:30:02.57 ID:ssTOWi4o0
>>67
スレ規則の質問に答えられない以上、このスレにこないでくれ。


誘導先

日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/l50
69名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/19(金) 14:32:59.81 ID:ssTOWi4o0
>>67
以下、設問だが、適切なレベルの設問作成は面倒なので妥当と思われる設問をそっくりそのまま設問する

X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。

【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、Y国の裁判所で援用できるかという問題である。
xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。

【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/20(土) 19:54:06.03 ID:pxY1uRJs0
自作自演、楽しいか?> ID:ssTOWi4o0
71名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/20(土) 20:01:29.44 ID:RbCBP5qV0
>>70
もちろん楽しいよ(●^o^●)
72名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/21(日) 05:39:45.55 ID:ggEjPLD60
>>71
質問に答えられないなら退場しろ。

一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。

二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
73名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/21(日) 06:18:41.09 ID:k2ysCSyT0
ウィキペディアを荒らして永久追放を食らったやつが何をほざくwwww
74名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/21(日) 06:33:42.32 ID:k2ysCSyT0
キチガイは病院へ戻れ
75名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/21(日) 12:16:12.65 ID:XMqSsH1+0
>>67

>というか、無条件降伏派に高学歴高収入の人が多いのに、条件付降伏論者に低学歴低所得の負け犬が多いのは何でなのだ。


まあ確かに、有条件降伏論者の「俺は国際法の専門家(自称)」という言葉というほど信用できない言葉はないよな。
そういう意味では、スレ規則に感謝だ。どっちが馬鹿が客観的に判断できるのだから
76名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/21(日) 14:03:52.53 ID:XMqSsH1+0
有条件派の特徴は、すべて思いつきの持論がすべて正しいとおもっている点なんだよ

「難民」「俘虜」「条約」の要件はすべて条文に書いてある。それひとつひとつを当てはめるという単純作業すらしないで
感覚的にこれは「俘虜」だとかいうの。感覚的に「俘虜」じゃだめ、法律は要件論だから要件がすべてみたされなければ「捕虜」にならない。
お前だって、裁判官に感覚的に「詐欺」だとか「殺人」だとかいわれて裁判されたくないだろ。

「殺人」といえるためには、「人を」「殺した」をいえなきゃだめ。犬や猫、胎児やすでに死亡した人は「人」でないから、殺しても殺人にはならない。
殺意なしに過失で人を死なせた場合は「殺した」といえないから、殺人罪は成立しない。あたりまえのことすらわからないんだから。
77名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/22(月) 10:19:07.75 ID:XIJ096GQ0
結局、俘虜は戦闘中でとらえられないと駄目か。戦時法では
78名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/27(土) 17:36:59.19 ID:abu/Mi0m0
>>41
>国際法なにもわかってねーじゃん。捕虜の賃金でも致命的な誤解していたし、

四について
 いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。

内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎   
参議院議員谷博之君提出シベリア抑留問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm
79名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/28(日) 20:59:45.51 ID:9+V/YM6S0
>>77
歴史派がいかに国際法の欠落させて
しったか議論していたか白昼の下にさらされる議論だったな
80名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/01(木) 16:00:12.49 ID:4LZd/Ohu0
法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
81名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/01(木) 16:10:14.61 ID:4LZd/Ohu0
以下のスレッドでは法学を議論の中心にしないようにお願いします。

【戦争・国防板】日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348539062/
【日本近代史】日本は先の戦争で法的な無条件降伏を承諾していない
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1330367587/
【日本近代史】日本はなぜ無条件降伏したのですか。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/
【日本近代史】【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/
【外交政策】日本は無条件降伏してないですよね。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1347452628/


荒らし目的のスレ立て報告が他にも複数確認されています。
法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
82名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/04(日) 09:26:36.90 ID:ScYVn8310
山本五十六は言ってるじゃないですか一年ぐらいはもつって、勝った勝ったでいくだろうと。
だけど後はもう知らんて、そしたら天皇はそれでもいいからやれちゅーわけですよ。
やらないと自分の身が危ないと、スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。

なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときにアメリカは、
日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば石油を積んでいって日本に売っても、
自分達は攻撃できないというような理屈で、日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です。
でこれに三菱が作った昭和通商という会社がそれを引き受けるわけです。
で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので日本水産という会社が代行するわけです。
魚を運ぶということではなくて、魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらってアメリカの石油を使った軍隊と、
戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ、そしてある時になってもう石油をやらないというときに、
天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと、これが真相なんですよ。

御文庫といって、天皇の宮殿の地下深くに御文庫を作りそこに大本営を置いて天皇が参謀たちを集め、
図面を置いて毎日毎日、今度はここ行けここ行けと指図をするわけ、それを指図ができると、
東条が受けてですねやるわけです、だから参謀たちが天皇を大参謀に、参謀たちが戦争計画を作り、
それを東条に渡すわけです、首相の東条は大文庫に、御文庫の中には入れないわけです他の連中も。
そういうシステムで戦争が進んでいくわけです。http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes

田布施という町の、これはまあハッキリ申しますが朝鮮部落です、なぜこれ朝鮮部落かと言いますと、
その歴史的に言いますと、山口県は長州藩になるまでに大内藩だったわけです。
守護大名大内家がずっと支配してました、大内家は完全な、本人達も言ってますが朝鮮人です。
で大内家の家臣が、毛利が侵入してきて負けたために散っていくわけです、で彼らが散りじりになって、
ほとんどが部落民にさせられるわけです、(中略)その明治天皇を隠し撮りした写真を、
東大の資料館で飾っていました、大男です、今の相撲取りでいったらどうでしょうか、
百何十キロの大男です、これが明治天皇の姿なんです。http://www.youtube.com/watch?v=qZve5N-_doI
83名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/04(日) 20:40:35.49 ID:u63WZrqh0
>>29みて思ったけど。

ソ連の軍事侵攻について降伏文書調印後は違法って考えが多い中で
ポツダム宣言受諾以降は違法と考える無条件降伏派の方がいらっしゃったのは驚きました。いい意味でです。
関東軍が降伏文書一日前に降伏していることや、日米が実質降伏文書前に戦争をやめていたことを踏まえれば妥当なのでしょう。
しかし、ポツダム宣言受諾自体は条約でないから、調印前で戦争をやめる義務を見つける根拠が信義誠実の原則という一般原則に頼らなければいけないのがどうしても苦しいところです。
84名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 05:12:55.96 ID:G2kGNfjs0
満州各地での現地住民虐殺や千島侵攻計画のような大規模な軍事作戦の
開始は明白に戦時国際法上違法ですね。前者はポ宣言有無以前の問題ですけど。
85名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 05:14:40.98 ID:G2kGNfjs0
※停戦合意は条約でなくても有効だよ。ハーグ陸戦条約ですでに各国とも合意してる。
ポ宣言の受諾は、口頭による停戦合意にあたりますので有効です。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 05:17:33.88 ID:G2kGNfjs0
もっとも、現実に戦線各所で散発的に発生した軍事衝突はこの規模の艇戦時では
当然に発生するものであり、一方に停戦命令が到着しながら他方が継戦をつづける
ばあいの自衛的防戦は合意にかかわらず(またハーグ陸戦条約の条理上も)問題
ありません。停戦の合意がなされても、一方が戦闘を開始すれば停戦合意はただちに
破棄されます。このばあい、さらなる停戦合意がなされる必要が発生するだけとなります。
87名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 05:24:57.06 ID:G2kGNfjs0
おっと、>>84 の違法というのは日ソ間での合意違反という意味ではありませんので
念のため。米英中ソ間の合意に対する違背という主旨です。日ソ間では一方が破棄
すればただちに合意が失われるというだけのことで、戦闘の再開そのものはハーグ
陸戦条約で認められています。
88名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 11:09:09.30 ID:/dfTqNwX0
世界史板にも立てやがったよwww
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/whis/1352034033/
89名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 11:51:12.49 ID:2dIVSdnU0
>>83
もちろん、信義則だから明確な線引きはできない。
たとえば、ポツダム宣言受諾1日後に、連絡が届きにくい地域での戦闘などは違法とならない可能性が高いだろう。
信義則は個別事案において、両者に法的保護に値する信頼が形成されていたかどうかで決するので、受諾後の全ての攻撃が違法という扱いではないが
ソ連の満州進行は、故意に関東軍が完全に戦闘止めた後も、あえて進撃し続けてきたから、関東軍もあえてこのままやられるよりはという感じで銃を取った。
90名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 12:03:06.26 ID:2dIVSdnU0
前スレで市民法の法理が国際法に適用されるわけないという人がいたけど、その主張は無条件派に文献指摘されて伸びてたよね。
むしろ、国際法は国家の民法のようなもので、基本的な考え方は、民法と同じところが多い。
母親が同じローマ法ということもあって、日本の民法と条約法条約の条文はかなり似通っているので暇があったら勉強してほしい。

刑法のような罪刑法定主義とも絡んで厳格に扱われる法律、ほとんどの法律がそうだけど、国対個人の立法は施行日以降と以前ではまったく法的評価を違えていいが

私人と私人の関係を規律する契約は契約締結前であっても信頼原則が働く場合が多いので、契約前であっても契約の効力に似た効果が働く場合が多い。
91名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 12:07:47.73 ID:2dIVSdnU0
>>85
>ポ宣言の受諾は、口頭による停戦合意にあたりますので有効です。
お、そういう理屈がありましたか
そういえば、口頭による合意は条約ではないけど法的拘束力があるという判例がありましたね
こちらのほうが法的根拠としてしっくりきますね。
92名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 14:05:22.22 ID:G2kGNfjs0
停戦合意は口頭でも有効ってのは戦場の現実をかんがえれば普通のことですよ。
ただこれも慣例の部類(戦時国際慣例)なので市民法から語る「法的拘束力」を
持ち出すとおかしなことになる。停戦合意は片方が一方的に破棄してもそれに対する
法的制裁が予定されているわけではなく、単に「停戦合意は即時破棄される」だけです。
いわば紳士協定ですね。国際人道法上の規定もありますが原則おなじです。
93名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/07(水) 20:27:33.33 ID:dAZy+DM30
 中国側は「日本が釣魚台(尖閣)に対する領有権を主張することは、第二次大戦での敗戦を認めない行為だ」
とも言い出している。中国は戦勝国(連合国)なのだから、無条件降伏した日本は、領土問題に関して中国の主張
に恒久的に従わねばならないという理屈だ。 (Ex-Envoy Says U.S. Stirs China-Japan Tensions)
http://www.tanakanews.com/121104japan.htm
94名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/07(水) 23:41:25.55 ID:yWOcP+CL0
戦後に出来た国にいわれたくないね
95名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 13:55:58.93 ID:ZTmMzxxj0
96名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 14:40:12.62 ID:wOUNOsyO0
戦争の結果としての領土移転は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界においても完全に
合法化されている。大西洋憲章で領土不拡大を謳ってようが、それは単なる理念の表明にすぎず、それを理由に
フィンランドがロシアに対して、「カレリアを返還しろ」などと主張できるわけではない。また国際法上、1944年9月19日
のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」ロシア上院外交副委員長が日本批判
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/

また仮にロシアの北方4島占領が国際法違反の不法占拠だなどと主張したら、それこそ2島さえも還らない。
なぜならば「不法占拠」と呼ばれるがまま、僅かでも返還に応じたら、ロシア政府自らが「不法占拠」を認めて
しまったことになるからだ。すると日本の北方領土返還運動は、何を根拠にまた何を目指すものかと、
その意義を問わざるを得ない。無条件降伏をした敗戦国が戦勝国に対して「領土を返還しろ」とがなり続けて、
それのどこが「無条件降伏」なのか、また「無条件降伏」とは具体的に何をどうすることなのかということになる。

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?

【尖閣】 「敗戦国が戦勝国の領土を占領」 中国が日本批判
http://blog.livedoor.jp/nico3q3q/archives/67696846.html
日本政府「竹島!国際司法裁判!」韓国政府「俺達紛争してないよな?だから裁判は不可」
http://logsoku.com/thread/engawa.2ch.net/poverty/1345561431/

なお尖閣問題について中国側の主張「敗戦国が戦勝国の領土を占領」は、それ自体が恥ずかしい主張で、
国内ではともかく国際社会に出たら、それではどちらが戦勝国だと失笑を買う。また竹島問題は戦争とは無関係な
日韓漁業協定に直結するので、日韓漁業協定を自ら踏みにじってきた韓国には何の言い分も無いはずだ。
97名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 14:48:22.27 ID:twbjg6Sf0
戦争の結果としての領土移転が問題なんじゃなくて、講和条約の条件に
抵触してるから問題なんだけどね。日本だって領土たる朝鮮や台湾を喪失したん
だから、戦争の結果として領土が移転することを日本が否定したわけではない。
98名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 14:51:57.26 ID:twbjg6Sf0
北方領土に関しては、これは明確に領土問題で、たしかにロシアの言い分にも理はあるんよね。
ただし日本が国後択捉を放棄したというのはロシアの一方的主張であり、日本は講和条約の
会議中にも抗弁してる。で、結論は日ソで話し合うというのが講和条約の結論なんだから話し合う
ので正しいんだよ。「戦勝国が〜」などという論理は通用しない。連合国は勝利して、朝鮮、台湾、
カラフトと北千島を獲得した、というのが日本の理解です。
99名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 14:55:53.42 ID:twbjg6Sf0
なお「不法占拠」というのは法的根拠のない占拠という主旨なんだろうけど
おれはこの点に関してはかなり日本政府の一方的な言い方だとおもう。
厳格にはポツダム・降伏文書の効果としての戦後占領が2012年現在も
継続している、という点では国際法上根拠がある。一方で「ロシアの自国領」
だという主張にもとづく行政権の確立については日本政府は、明確に「法的
根拠なし」と主張してもかまわない。
100名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 15:07:54.22 ID:wOUNOsyO0
>>97
>戦争の結果としての領土移転が問題なんじゃなくて、講和条約の条件に
>抵触してるから問題なんだけどね。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
101名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 15:17:09.81 ID:twbjg6Sf0
講和条約まもれよw
102名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/10(土) 15:46:53.13 ID:lVURltxV0
>>99
山本草二の教科書にあるように、ソ連の四島占拠は「合法」である。これは認めざる得ない。
降伏文書、ポツダム政令に基づいた占拠できない。

しかし、例えるなら今の四島は返還前の沖縄状態なので
ソ連の占拠は合法であっても、施政権があるだけで、領有権はないものと考える余地がある
つまり、日本は沖縄のように交渉などによって、四島の施政権返還を国際法上は求めることができるという解釈をとるべきである。
103名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/10(土) 15:52:07.85 ID:lVURltxV0
本格的に法律の勉強をしてきたやつの議論が楽しめるのはこのスレだけだな。
この板には、「自称国際法専門家」きどりの歴史オタが多すぎてこのスレ以外の情報はあてにならない。
104名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 07:53:15.45 ID:RE8UXcg20
戦争の結果としての領土移転は、戦後世界でも完全に合法化されている。

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
105名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 08:46:08.81 ID:2v/YbmvF0
>103
>このスレ以外の情報はあてにならない。
よくわかってんじゃん
法学スレでの内容が世間一般レベルでは矛盾だらけだって事に今更ながら気づいたんだね、おめでとう

まぁ君の発言も世間一般レベルからは程遠い「無い様」だけどねw
106名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 09:05:31.60 ID:tIEqCV4+0
戦争の結果としての領土移転を否定してるやつはこのスレにいないってのw
日本だって朝鮮半島や台湾という国土を喪失したんだろ?

講和条約をまもらないから領土紛争になってんのw戦争に負けた側は講和条約
締結後にその条件さえ一方的に侵害されても文句をいえない、という法理は通用するのか?w
107名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 09:07:39.23 ID:tIEqCV4+0
日本が第二次大戦で喪失した領土が北方領土だけだ、みたいな勘違いから
発言してる馬鹿はなんとかしてくれよ、もう。
108名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 11:54:35.43 ID:85vvCZe/0
やっぱ軍事力が背景にないと、外交の条約なんか当てにならないてのは、悲しいなぁ。
109名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 14:21:57.08 ID:SRpimOb40
>>106
どの国がどのように「講和条約をまもら」ず「締結後にその条件さえ一方的に侵害」してるの?
110名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 14:34:26.70 ID:RE8UXcg20
>>106
>講和条約をまもらないから領土紛争になってんのw戦争に負けた側は講和条約
>締結後にその条件さえ一方的に侵害されても文句をいえない、という法理は通用するのか?w

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
111名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 14:43:53.98 ID:RE8UXcg20
>>106
>講和条約をまもらないから領土紛争になってんのw戦争に負けた側は講和条約
>締結後にその条件さえ一方的に侵害されても文句をいえない、という法理は通用するのか?w

 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
112名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 14:47:42.45 ID:ueA8DAxY0
日本は無条件降伏したが国際法当然の権利は主張できるby判例
113名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 16:40:54.12 ID:tIEqCV4+0
ソビエトに単独無条件降伏したわけではないよ。明示的には
連合国に降伏し、実質的にはアメリカ1国に国家無条件降伏した。
ソビエトが「日本は無条件降伏したのだから反論するな」といくら
強弁しても空疎なのはそのせい。
114名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 16:47:30.91 ID:tIEqCV4+0
その事実を指摘すれば、左巻きは逆上して「よしわかった、日本はアメリカにも
連合国にも無条件降伏しなかったということだな!」と強弁する。>>110
115名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/11(日) 20:33:24.79 ID:85vvCZe/0
外務省の連中は何でロシア側の逆手に取らんのだろうか?
116名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/12(月) 14:26:30.96 ID:f/5mt9uM0
>>113
民族的主張に激しく共鳴する。
117名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/14(水) 21:40:15.98 ID:W6oaMWU00
シベリアの関東軍とソ連のやり取りは興味深いですね
停戦後の兵士は捕虜ではないという彼の主張は無条件降伏派の主張と一致しています。
捕虜だというのは、◆zJi2gNCDRg3Gさんですが、ソ連の主張ですね。きっとここのスレと同じやり取りがされていたことでしょう。

実際的な問題として、シベリアに一度でも抑留されてしまえば
シベリアから自分の足で帰ってくるのは不可能ですから、あとは拘束側に好きなようにやられてしまう可能性が高い

最初の拘束を認めるか否かは兵士にとって死活問題ですから、関東軍参謀がここで食いつくのは当然です。
、◆zJi2gNCDRg3Gさんはここ点に配慮がいたってなかったから、ソ連の主張をまるまる認めるような破廉恥な見解だったので支持者が集まらず
激しい攻撃にさらされてしまったことは仕方ないと思います
118名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/15(木) 13:10:46.41 ID:/CowyY8s0
>>117
> シベリアの関東軍とソ連のやり取りは興味深いですね
> 停戦後の兵士は捕虜ではないという彼の主張は無条件降伏派の主張と一致しています。

民族的主張に激しく共鳴する!

我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、捕
虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得な
い。そして、昭和三一年一二月一二日発効の日本国とソヴィエト社会主義共和国連
邦との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)六項後段によるいわゆる請求権
放棄に伴い、我が国が、国際法上、ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で、シベ
リア抑留者の右損害の回復を図る権利を失い、これにより、上告人らがソヴィエト
社会主義共和国連邦に対し右損害の賠償を求めることは、仮に所論の請求権が存す
るとしても、実際上不可能となったことも否定することができない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
119名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/16(金) 20:56:49.95 ID:HNKr7HQo0
『降伏』というのは、ポツダム宣言を受諾した署名文書の題名にそう書かれているだけで、
『降伏』なる用語が一般的な国際法で定義されているわけではない。
また無条件『で』降伏文書に調印したから無条件降伏だとのことなら、それこそ『無条件オナニー』と同じで、
だからどうしたということになる。テニオハを付与しようが法的な意味合いはまったく見出しえない。

ポツダム宣言は、『日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フ』ということで、
『吾等ノ条件ハ左ノ如シ』で、6つの条文が示されている条件付き合意文書である。
ここで無条件降伏論者の言う「敗戦国日本が服従するもの」「国際法の一般原則と重複」
(そうした見解にしても国際法で定義されているわけでもないが)を除くにしても、

『八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ
決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ』

についての解釈は、戦勝国ロシアと敗戦国日本とで、見解が対立している。

再度問うが、『無条件降伏』とは何をどうすることなのか?

無条件『で』降伏文書に調印というのは、気が付いたら無条件『で』オナニーってのと同じで無意味。
但し外交論としてロシア政府が『無条件降伏した敗戦国日本が戦勝国ロシアに領土返せ言う権利は無いはずだ』
と主張するのは理解できる。けれどもそれはあくまで外交問題であって法律問題ではないはずだ。
「敗戦国日本が服従するもの」「国際法の一般原則と重複」については、『無条件降伏』について
そのように定義された国際法の条文は存在せず、従って無条件降伏論は法律論ではなく外交論となる。

ロシア政府は旧ソ連時代から一貫して、「南千島は第二次世界大戦で日本が『無条件降伏』した結果、
合法的にソ連領土となった」との主張を繰り返している。それに応えるのは裁判所ではなくて外務省。

違うか?
120名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/17(土) 09:20:52.17 ID:IV94id3H0
>また無条件『で』降伏文書に調印したから無条件降伏だとのことなら、

その理解でいいんだよ。無条件降伏といっても法的には国際法上当然の権利はみとめられる。これは判例も示すところで
結論としても常識的。
121名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/18(日) 07:54:27.87 ID:FdQDAVVv0
532 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/11/17(土) 11:59:59.84 ID:UW4d8ySC [1/2]
>無条件降伏した国といっても、法的には国際法上当然の権利はみとめられる。これは判例も示すところで
>結論としても常識的。
国際法より上位にある降伏文書がどのように構成されていたかがこの論争の焦点のひとつ
したがって、今論じるべきは降伏文書であり、国際法ではない
降伏文書においてポツダム宣言は構成要素であり、そのポツダム宣言が条件付降伏条項なのか無条件降伏条項なのかが論点
したがって、降伏文書の名称・調印状況は議論の対象ではない

>その理解でいいんだよ。
コテハンではないが、無条件で調印した条約が「無条件〜」なら

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

他がすべて成立する
ただの笑い話である
122名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/19(月) 07:48:25.44 ID:jp5TpUQ60
>コテハンではないが、無条件で調印した条約が「無条件〜」なら

無条件で調印した条約が「無条件〜」というか
「その契約の本質的な内容(売買、贈与、休戦、降伏)に条件(特約)がついていないかどうかですよ。」


ただ、だつおさんには理解が難しく、その理解でも半分ほどは正解ともいえるので
その方向で理解していただいてもよろしいのではないかと思います。ただし、100%の回答なら「」内の理解です。
日本の降伏文書には国際法上当たり前の特約が付されていないので、無条件降伏文書条約と判例上指摘されています。
123名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/19(月) 12:29:54.68 ID:O13EPh3F0
>>122
>「その契約の本質的な内容(売買、贈与、休戦、降伏)に条件(特約)がついていないかどうかですよ。」

戦争の結果としての戦勝国への領土移転は合法。休戦条約締結以降の戦勝国への俘虜引渡しも合法。
それから戦勝国は敗戦国から賠償金を取るのも合法。それから敗戦国は戦争犯罪人の処罰を義務付けられる。

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf

なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)

国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
124名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/19(月) 14:07:51.81 ID:Wn5lFgCe0
だつおさんっていつもいるけど、仕事や学校にいってるの?
125名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/20(火) 00:03:38.54 ID:PaciZeen0
>お前は国際法の条約解釈ができない馬鹿はこのスレにはいらなすい。
>>ID:6V9AjAY3
もはや>>2はこのスレでは根拠を失っている
あらし行為は往ってよし
ここでは法議論にのみ沿った議論は対象外
一般常識が欠けてるからか?何度いわれてもわからないのは

>本当は一度間違えた時点でオワコンだが最後のチャンスを与える。
寝ぼけたことを言ってるんじゃねぇよ
お前がチャンスを「与える」だと?お前はどこの権者だ?
一般常識もねぇ香具師に拘束される筋合いはねぇよw
そして、>>126にしたがって>>2を乱用するお前は弾かれるべき存在
お前自身だろうが、>>126は・・・自分の発言くらい責任持てよ

 ・・・・あぁ、責任ねぇからハンディキャップ板に我欲張るんだっけかw

今回の設問は10のうち10答えないと適用する気だっただろw完全に>>126の存在を忘れやがってw
お見通しなんだよ、お前のそのダサいシナリオがwこう切り出したらこう答えるというシミュレートが全くねぇからな
このあたりはコテハンと全く同じ思考回路w

>>549
だが、マッカーサーは「日本が平和国家としての成立をなしたときに占領地域から撤退すること」(註:要約)までは否定できてない
つまり、降伏文書・ポツダム宣言のすべてにおいてマッカーサーの権限が上回ったとは解釈できない
そして、この条項は1945年までに有効となった国際法のどこにも存在していない
つまり、降伏文書(ポツダム宣言)が唯一の条項だ(後のSA講和条約などは後付なので議論からはずしている)
この条項を「条件付」か「無条件」かは現在の議論の対象だが

 まちがっても「敗戦国が平和国家としての成立をなしたときに戦勝国は敗戦国から撤退すること」が国際法の規定では存在していない
 つまり、降伏文書は国際法の規定外の条項を持ったもので、国際法だけでは語ることは不可能
 さらに言うなら、降伏文書のこの条項にあたるポツダム宣言12項の解釈を国際法のみで判断するのは絶対に不可能

したがって、この点からもID:6V9AjAY3は設問を出す資質に欠けると判断するねぇw
国際法の常識云々とあるが、仮に条約に国際法とかさなる部分があれば条約優先
国際法と重なる部分が国際法をなぞらえているなら国際法の解釈で十分だが、それ以外はすべて条約解釈が先決

 なぜ条約条文と国際法関連条項が似てるという理由だけで条約解釈を放棄するんだ?w

笑止千万
本当にID:6V9AjAY3は法学かじってんのか?
まさか、>>2を振りかざすためにID:6V9AjAY3は過去問を買いあさってたりしないだろうなw
126名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/20(火) 00:04:43.72 ID:PaciZeen0
>質問権行使
時間制限のある議論場等でわめくのは妨害行為だから制限されていい
だけど掲示板で時間制限というのは考えられん
掲示板でのあらしへの対応の鉄則は「触らないこと」
質問権はそれに逆行するからあらしへの加担行為そのもの

それでも質問権を有効とする考え方を持つなら誰もが制限無く書き込める公開された板ではなく書き込みに参加権を必要とする板が必要
それもしていない質問権肯定派は一般常識欠如と日本国憲法知識欠如でFA

カテゴリとして法学板で法学以外を強く語るのはあらし行為なので制限の対象として差し支えない(それでも拡大解釈ではあるが、迷惑好意と捉えることは可能なので)
だが、その他の板で法学以外を語る行為に制限は無い(拡大解釈を以ってしても迷惑好意ではない)
したがって、法学板以外の特に制限を設けていない板で「法に触れない程度の発言」に制限をかける行為は日本国憲法第21条・世界人権宣言第19条などに違反する
法学板住人が法学板で制限をかける行為はまだ許容できても

 その他の板(ここを含む)で法学に関する知識の是非を以って書き込みを制限する行為はやってはならない行為

それが法学を学ぶものの行為ならなおさら(法抵触行為を認識しながら法抵触行為を行うため)

>そいつは、即質問権行使され、当然皆に論破されたあげく、発狂して精神崩壊しながら逃亡したよ。
この発言をしたID:WP58mG7R、反論をどうぞ
127名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/20(火) 00:06:16.96 ID:PaciZeen0
以下、設問

日本が戦艦ミズーリ上で受諾調印した降伏文書(以下、単に降伏文書とする)について、降伏文書受諾(事実上の批准を含むものとする)時点において以下の設問に答えよ
1:ポツダム宣言は降伏文書の構成要素であるかないかを、理由をつけて答えよ
2:降伏文書とその他国際法において重複する部分について最終適用条項はいずれのものか、理由をつけて答えよ
3:ポツダム宣言にある「十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル
  政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ」に、「条件」は存在するか、理由をつけて答えよ
4:降伏文書に調印した国について、日本以外をすべて列挙せよ

この設問の回答で論点が絞れると思うよw
128名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/20(火) 00:07:09.03 ID:PaciZeen0
>お見事。正解です。
これがウケルんだがw

相手によって議論態度を変える手法を用いる論客にまともなやつは居ない
それだけのこと
俺が
>お見事。正解です。
と言われたあと、正体を明かさなかったらもっと滑稽な話にできたんだが、さすがにそれは向こうの板に迷惑かと思ってやめたまで
でも、正体を明かしたとたんに
>ぐぐって調べられたんでしょうね
だもんなw
まぁいいや、今後も揺れ動いたと判断したらそこをつくのであしからず

ポツダム宣言の解釈等については継続議論で今はおしまい
平成二四年三月三一日法律第一八号等が立法府の後付ながら条件に資するかどうかを含めて議論は継続でいい
129名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/20(火) 00:11:23.44 ID:PaciZeen0
>検証は先の宣言どおり別人に任せる(俺がやるといろいろ難癖があるだろうし)が、まだ設問にすべて答えてないな
別に俺は全部答えろって趣旨で問題は作ってない。「片方できる問題があったら好きな問題といて」という大甘設定で作っている。
さらに答えも、凡そあっていればいいという激甘判定。

今後、この手のスレが法学や政治思想以外に立ったら、即
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/1
とレスしてあげるといい
ついでに、このスレでこいつに同調したアフォどもも誘導してやるといいよ
・・・・ただし、このスレでのあの同調厨は>>2の自演っぽいがな

>>だつお ◆t0moyVbEXw
おまえ、法学板の同名スレにも居たじゃねぇかw
何で気づかずにここで折れてんだよw
お前も注意力なさ杉だわw
130名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/20(火) 05:04:51.34 ID:7GrTL3mO0
>>127

別人だけど、俺のほうで答えておくか。


1:ポツダム宣言は降伏文書の構成要素であるかないかを、理由をつけて答えよ

答え。構成要素である。降伏文書5項参照

2:降伏文書とその他国際法において重複する部分について最終適用条項はいずれのものか、理由をつけて答えよ

答え 降伏文書である。特別法は一般法に優先する。

3:ポツダム宣言にある「十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル
  政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ」に、「条件」は存在するか、理由をつけて答えよ

答え 【論点5】以下の通りである。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。


4:降伏文書に調印した国について、日本以外をすべて列挙せよ
降伏文書の署名国のすべてである。逆を言えばそれ以外は含まない
131名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/20(火) 05:13:55.48 ID:7GrTL3mO0
多分この質問の主は

@「無条件で降伏文書等に署名したから日本は無条件降伏したという」本多の理解と
A「ポツダム宣言に条件が付されていないから無条件降伏」というう判例、無条件派の区別が付いていないのかと

判例は、@が無理筋なのは知っている。だから、Aで認定した。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。

ここで争いになっているのは、Aの方。確かにポツダム宣言には国際法上、日本人を奴隷化しないなど当たり前の注意的記載しかないわけよ。だから、無条件
だから、捕虜義務云々が国際法の一般事項か議論になったわけでしょ。

ちなみにここの質問者のいうように12項を条件とするには、永久占領というのが国際法の一般常識という前提に立たないと無理。こんなの「条件」でないのは明らか。
国際法学者も12項についてはは条件じゃないと指摘している。


このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。



まあ、空気間流れからこの人、質問の誤回答者らしいのでだつおと一緒に無視するのが妥当かもね。
132名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 00:58:44.38 ID:uuQXDFvM0
ポツダム宣言15項は条件ではないですね。契約の範囲。キャップです。
たぶんこの方は、キャップと条件の区別が付いていないと思いますので、それをわかりやすく説明すればいいでしょう



あとは前スレの引用で足りるでしょう

392:387の補足:2012/09/17(月) 03:41:46.13 ID:S9YdFc+W0
ただ、あえてわかりやすく説明すると、こうなる


A君、B君がいたとする。この二人は、特別な契約がない限りは互いに平等であって、A君はB君に500万支払う義務なんてものはない。
あたりまえだけど、両者に権利義務なんてものは一般原則としては何もない。これが法の一般原則だ。

しかし、特別な契約(特別法)が締結されると話が違ってくる。たとえば「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約を締結したとする。すると、A君は一般原則ではB君に500万支払う義務がないのに、とたんにそういう義務が生じる。
この贈与契約は何も条件が付されていない。まったく無条件でA君はB君に500万支払う義務が生じる。これは無条件贈与契約である。
ただし、「条件」というのは法的には例外的な事項であることが多いので一般的には省略されることが多い。だから、これを単なる贈与契約というのが一般的である。


ここで、条件付贈与というのは法学的どういうものか考えてみよう。
「条件」とは、法学的には、確定期限や不確定期限のことをいう。ただ、まあここの議論では、広い意味でいえば、特殊な特約のようなのを含むだろう。
たとえば、
・「B君が司法試験に合格したら、A君は500万B君にあげる」という契約、
・あるいは、「A君はB君に500万払うが、B君はA君に謝罪する」という契約を考える。

この場合、「B君が司法試験に合格したら」「B君はA君に謝罪する」は条件である。
なぜ条件といえるか。
それはとても簡単で、法の一般原則からみれば、B君は司法試験に合格する義務はないし、A君に謝罪する義務もない。しかし、法の一般原則を超えた義務がB君には課されているのだから、これが条件なのである。こういう契約は典型的な「条件付贈与」である。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:00:41.07 ID:uuQXDFvM0
393:387の補足2:2012/09/17(月) 03:43:05.65 ID:S9YdFc+W0
ところで、こういった特約がないまま、「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約があるとする。これが無条件贈与にあたることは前述したとおりである。
ただ、こういう契約について、何が何でも「条件」を作りたいと願望する人達はこういう穿った見方を主張するのである。

・「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である」という主張である。

これが詭弁なのは誰でもわかる。
確かに、契約に500万とある以上、501万をA君が支払う義務はない。それはそのとおりである。
しかし、こういうのは「条件」ではない。こういうのは、契約の範囲、契約の上限(キャップ)の話である。あたりまえである。
こんなのが条件ならあらゆる契約は条件付であり、無条件というのはおよそ想像できない
(そういう契約は、仮に存在しても不特定性ゆえ当然無効である)
ところで、「条件」と「契約のキッャプ」の違いは何であろうか。
その判断基準はこう思っていただけるとわかりやすい。

一般原則と同等かそれ以下は「キャップ(完全に同等なら注意的記載といっていいかも)」
一般原則より優遇されているのなら「条件」


ということである。
134名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:04:17.68 ID:uuQXDFvM0
占領ってのは、割譲とは違いますので、他人のものを占領するなら
無期限の永久占領というのはありえませんありえない。原則として占領期間というものを定めるます。
まあ、わかりやすくいえば、その貸借契約と同じです。
12項はその貸借期間を定めただけじゃないですか。それはどうみても、契約の範囲の話であって、条件といえません。
12項を、日本にさらに極端にして有利にして「連合国は1分しか日本を占領できない」という条項としても、同じことですね。
1円の贈与も、500万円の贈与も無条件贈与なのは変わりがないのと同じで、占領期間は重要な内容ではありますが条件ではないということになります。

それ以前に、日本は停戦しただけで、国際法上、占領される義務はないですからた
とえ1分であっても、日本が課される義務のキャップにすぎないでしょう。
135名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:07:42.58 ID:yhHfhUmf0
>>131,134
>ちなみにここの質問者のいうように12項を条件とするには、永久占領というのが国際法の一般常識という前提に立たないと無理。こんなの「条件」でないのは明らか。
ならばロシアがなぜ無条件降伏を種に北方四島を領土主張できるか説明する必要がある
征服の権原は第一次世界大戦後に無効となったため、ソ連(現ロシア)は国際法違反であると明言できると確認してよい
ポツダム宣言第12項は領土返還(≒占領解除)の条件を付したものである
この条件は不法占拠を続けるロシアに対して、国際法を越える「条約に付される条件」として機能している
したがって、ロシアは国際法にも降伏文書にも違反をする国であると認定できる
降伏文書における12項が条件でないとする場合、国際法には違反するのに(法源を国際法と同一にするとされた)条約には違反しないと言う重大な矛盾が出る
(ロシアは「無条件降伏」した日本に対して、ポツダム宣言に記された範囲にて北方四島を旧ソ連領だとしているから)
争点は(数多あるうちの1つとして)
・国際法では北方四島は日本領である(南樺太と北千島列島の放棄に北方四島は含まれていないため)
・降伏文書では北方四島の帰属は日本にはないとする
・平成二四年三月三一日法律第一八号(改正法)
この3点を無条件派がすべて同時に無理なく論述できるかどうか

>この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
よく言った、ほめてやるw
「認定権が存在する」ということは、条件認定は必ずあるということである
条件認定を引き伸ばす権利は連合国にあるとしても、条件を認定する機会が現在から将来の連合国にある以上、条約に付された「条件」であるは明白
日本はその条件認定を連合国に求めれば良いだけのこと
ただし、今の日本に直接要求する勇気と政治力はないと思われるw
だから、返還交渉(実質は占領解除要求)や国際裁判提訴要求に甘んじる結果となっている
しかし、なんていうか、条件認定が連合国にあるから条件は存在しない?笑わせるわw

>まあ、空気間流れからこの人、質問の誤回答者らしいのでだつおと一緒に無視するのが妥当かもね。
お前があの一般常識の欠落した法学厨だと言うのは最初から見通していたが・・・
質問の誤回答?法学板で ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/462 と回答したが何か?
(設問は ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/461 )
それよりも、こっちの正体明かしたとたんに態度変えるような一般常識のない小市民はさっさと枕ぬらして寝てろよw
まだハンディキャップ板の後始末してねぇだろ・・・・自然消滅狙いか?(すでに消滅してそうだが)
先に宣言するが>>2は無効であるからここで設問されても答えないぜ
カテゴリ外の強要(>>2)はあらし行為(もしくはあらし行為の助長)であるから>>2は放置推奨
>>2が赦されるのはせいぜい法学板だけ
行き先はこちら ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
136名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:12:25.11 ID:yhHfhUmf0
あ、ここでは>>1だったか
再掲w

先に宣言するが>>1は無効であるからここで設問されても答えないぜ
カテゴリ外の強要(>>1)はあらし行為(もしくはあらし行為の助長)であるから>>1は放置推奨
>>1が赦されるのはせいぜい法学板だけ
行き先はこちら ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
137名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:13:02.92 ID:uuQXDFvM0
>ならばロシアがなぜ無条件降伏を種に北方四島を領土主張できるか説明する必要がある

ロシアの主張は全部違法でいいだろ。それだけ。
自室から逆算するなよ。連合国のやっていることは違法だらけなんだから
138名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:16:36.83 ID:uuQXDFvM0
>この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
よく言った、ほめてやるw
「認定権が存在する」ということは、条件認定は必ずあるということである


バカですか。条件認定がどこにあると書いていますか
あくまで、契約期間の認定権が連合国にあるというだけです。


その文のいいたいところは

民主的政権ができたかどうかの認定権が連合国にあるというところにあります。
つまり、12項は「俺たちが好きな時に帰る」といっているようなもので、事実上、契約のキャップすらない違法スレスレの無制限占領条項という最悪のキャップ条項だと思って良いです。
こんなものを日本に有利な条件規定だとして勘違いして誇るおあなたは、きっと世の中にでても契約書すらまともによめず
だまされて丸裸にされるのがオチでしょう、そのまま引きこもっていると良いです。でも生活保護はやめてくださいね。夜遅くまで監視ご苦労様でした
139名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:17:51.97 ID:yhHfhUmf0
そういえば、判例をあさってたら面白いものを見つけた
俺は判例に対してはそんなに見識がないが、こういうのが出てくると面白いからたまにあさっている

>>ttp://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348539062/16
>条約解釈つーのは、違憲審査となんにも関係がない。
>(中略)
>さらに、この馬鹿は、違憲審査権と司法権との区別すらついていないんだな。
>相当にド素人だ。

以下、最高裁判例(?昭和34(あ)710)より
>すなわち条約は公布により国内法と同様、憲法七六条三項に
>より裁判官を拘束すると同時に、同八一条の違憲審査権の対象となるものと言わな
>ければならない(憲法八一条は違憲審査権賦与の直接の規定ではなく、憲法及び法
>律に拘束される裁判所としての本質にすでに内在する当然の権能であると説く説が
>ある。この説によれば憲法八一条は、最高裁判所は違憲審査に関する最終裁判所で
>あることを示したに過ぎない規定となる)。
>ただ違憲判決の効力は、わが現在の裁
>判所は憲法裁判所でなく司法裁判所であるから、当該争訟事件につき本来ならば適
>用ある法律または条約の全部一部を違憲としてその適用から排除する(もしくは適
>用を拒否する)旨の宣言と解すべきであつて、違憲とする法律または条約それ自体
>の無効を宣言するものと解すべきではないのである

 >憲法八一条は、最高裁判所は違憲審査に関する最終裁判所であることを示した(に過ぎない規定)

以上、反論をどうぞw
こいつこそあっちの>>2(こっちの>>1)で糾弾されるべきアフォだろw
いや、誰かってどう見てもこのスレの>>131なんだけどなw
140名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:19:17.82 ID:uuQXDFvM0
とりあえず、あなたは契約のキャップと条件の違いをはっきりさせてください。そうすれば、ポツダム条項は結局日本が従うべき義務の範囲を設定しているだけだとわかります。
義務の範囲は重要な要素ですが、法的な条件とは異なるものですりで
141名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:22:35.50 ID:uuQXDFvM0
>>139
違憲審査権と司法権の区別もしっかりつけてくださいね
違憲審査は条約を無効とするもの。司法権は条約を有効としつつ運用するもの
ここの議論はもっぱら後者です。しっかり勉強しておいてください


この議論では違憲審査なんてしてないからどうでもいいです。
142名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:35:15.63 ID:yhHfhUmf0
まぁ>>1を面倒だと思う根源は

・なぜ(無条件・有条件)降伏論争なのに「まったく関係ない法学問題」を強要されなければならないか

なんだけどなw
苦い経験と謳ってはいるが、そもそもこんな手段を講じなければ論破できない・・・・
いや、そうしなければ自説を擁護できない未熟さたる所以

仮に、うざったいと思うなら触らないのが(にちゃんねるでの)鉄則
それを理論武装(>>1)してまでなりふり構わず排除しようと言う姿勢には笑いを禁じえない
>>1という大義名分であらし行為をします宣言のようなもの
これが大義名分で通る(カテゴリ趣旨と合致する)法学板なら解かる
だが、こんな場末のスレ、しかも法学板のコピーでカテゴリ違い・・・・大義名分にすらなってない

何をするにもアフォ丸出しwお疲れ様、巣に帰っていいよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
143名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 01:49:54.57 ID:yhHfhUmf0
>>141
違憲審査はどの法解釈においても暗黙において行われ、合憲であれば判例では一切言及されない
(違憲法は解釈に利用されない=判例では直接違憲審査の対象になったものを除き法解釈において合憲であるもののみを利用する)
「やらない」のではなく、「やってるが公表してない」だけのこと
本当に法審理について勉強してるのか?

>条約解釈つーのは、違憲審査となんにも関係がない。
これは?w

>違憲審査は条約を無効とするもの。
ちなみに、違憲審査が法停止できるなんてことは例にした判例にも載ってない
俺が違憲審査を個別的効力と言及したのもそのため
少なくとも日本が話題の中心のスレで、まさか諸外国の希少な例を以って例外ありと反論する気じゃないだろうな

どこ見てんだこのアフォはw
144名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 02:01:25.62 ID:yhHfhUmf0
あぁ、そうかこれを再び書かんと解からんのかこのアフォは

違憲審査は個別案件ごとに行われる
合憲と判断されたならその運用は司法の判断しだいである
しかし、違憲審査と司法判断は、同時に、かつ個別に行われる
したがって、個別的効力が是とされるなら、法解釈(司法権)も個別に行われる

ここで原点に帰るが・・・・
判例は個別に行われた司法判断であり、その効力は個別範囲に限定となる
一般的条約解釈は、その運用に当たる行政が担い、ことさら対外的発言は外務省が握る
外務省設置法に裁判官が縛られるのは最高裁判例(昭和34(あ)710)にもあるように当然のことと考える
したがって、日本所属の裁判官は条約の個別解釈を行う立場にあっても、全般の解釈運用そのものに関しては発言権はないものと考えるのが常識の範囲
判例は個々の案件においては専門家意見として秀逸である
しかし、いくらそれが集まっても、条約の実質解釈運用は行政であり、その条約の解釈を国内法にて準拠するのは立法である

判例厨お疲れ様、巣では判例解釈は当然だから巣でやるといいよ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
145名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 02:05:53.87 ID:yhHfhUmf0
もうひとつ
よく

 >当たり前の〜

と付されるが、その当たり前を最初に確認したのは誰かを探ればその論法は瓦解する
覚えておけ
146だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/21(水) 08:26:37.23 ID:N9Fe97vT0
>>131
>「ポツダム宣言に条件が付されていないから無条件降伏」というう判例、

以下のような無条件降伏論の判例は全く論破できないし、また論破してやろうとも思わない。

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

賛同はしないが、これはこれで一つの見解として尊重する。但し「無条件降伏」は法律として定義されていないがゆえ、
司法機関たる裁判所は見解を述べることはできても、判決を下すことはできない。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

無条件降伏論を引き継ぐということで、シベリア抑留は『軍事捕虜』扱いで良いのか、また北方領土はロシア領で決まりか。
戦争の結果は戦勝国の決めたことに従う(但し原爆投下は国際法違反!)、それが『無条件降伏』ではないのか。
裁判所や孫崎享や山本草二や大前研一らの「無条件降伏論」も踏まえて、国民的議論を巻き起こしていきたいと思う。
147だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/21(水) 08:29:27.83 ID:N9Fe97vT0
>>144
>一般的条約解釈は、その運用に当たる行政が担い、ことさら対外的発言は外務省が握る
>外務省設置法に裁判官が縛られるのは最高裁判例(昭和34(あ)710)にもあるように当然

「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html

これで、納得したか? 

納得出来ないというのなら、自称法学派の民族的反論はいくらでも受け付けるが。
148だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/21(水) 08:34:38.58 ID:N9Fe97vT0
>>140
>ポツダム条項は結局日本が従うべき義務の範囲を設定しているだけ

それは事実に反すると思うが?

<条件付き降伏論>
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

<無条件降伏論>
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
149だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/21(水) 08:38:16.80 ID:N9Fe97vT0
>>137
>ロシアの主張は全部違法でいいだろ。それだけ。
>自室から逆算するなよ。連合国のやっていることは違法だらけなんだから

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
150名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/21(水) 20:00:45.52 ID:yhHfhUmf0
>>だつお ◆t0moyVbEXw
>千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
平成二四年三月三一日法律第一八号という現行法では国後島は日本領であると明記されている
最高裁判例を以ってしても、現行法が違法と言う違憲審査もしくは司法判断がない限り

 国後島は日本領でFA
 (ただし、国家間紛争中であるため、「日本の立場として」と言う注記は必要)

個別的効力はドンだけがんばっても超えない
司法判断はこれが限界であり(別件である最高裁判例を以ってしても現行法には敵わない・現行法に対して直接判断があった場合は別)、立法・行政の判断が優先
民族的云々と言う輩も多いようだが、実質はこんなもの
憲法裁判所の側面を持たない日本の司法は、発言権に乏しいザル
しかも、最高裁長官の氏名権を行政に握られ事実上の国家の犬状態・・・・とまではいわないが、日本の三権分立とは名ばかりである(立法が事実上すべてを支配している)
理想論で語る法学厨は多いが、理想論と現実論は違う

現実論を民族論と揶揄する行為は、現実論に目を背けるだけの行為
論の是非ともかく、ただのアフォである
151名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/22(木) 02:11:00.20 ID:Nw9fHfO10
AとBという2つの事案があり、それらは同じ法を根拠にした非常によく似た運用事案であるとする
Aは、裁判によって判決が下され、違法により無効とされた
しかし、Bは裁判になっていない
Bは無効か?

答:有効

AとBとCという3つの事案があり、それらは同じ法を根拠にした非常によく似た運用事案であるとする
Aは、裁判によって判決が下され、違法により無効とされた
しかし、BとCは裁判になっていない
Bは、Aの無効判決を参考にし、運用者独自の判断で無効であるかのように運用を変更した
Cは、運用の変更を行っていない
Cは無効か?

答:有効

AとBとCとDという4つの事案があり、それらは同じ法を根拠にした非常によく似た運用事案であるとする
AとBは、個々に裁判によって判決が下され、それぞれ違法により無効とされた
しかし、CとDは裁判になっていない
Cは、AとBの各無効判決を参考にし、運用者独自の判断で無効であるかのように運用を変更した
Dは、運用の変更を行っていない
Dは無効か?

答:有効

不明数の無条件降伏論と、不明数の条件付降伏論があり、根拠は降伏文書である
無条件降伏判断に絡む裁判においてあまたの判例が無条件降伏を是とする判決が出た
しかし、現状において一部の条件付降伏論は司法判断がなされていない
そのうちさらに一部の条件付降伏論者は判例を参考に無条件降伏に考えを改めた
しかし、残る条件付降伏論者は考えの変更を行っていない
この残る条件付降伏論は「一意に判例を根拠」において無効か?

答:有効

以上、判例厨終了
ただし、上記は、判例が条件付降伏論そのものの議論とは無関係であることを示すに過ぎない
したがって上記を根拠にして、「条件付降伏論についてはいまだ議論の最中であるということを覆す」ことはないので注意
152名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/22(木) 07:42:06.80 ID:Nw9fHfO10
>>140
ポツダム第12項は日本の義務を明示するものではなく連合国の義務を明示したもの
(間接的に日本の努力目標を明示したもの・占領を解かれたい意思を日本が持たなければ、日本は平和国家樹立条件を満たす必要がないため)
このような解釈を持っているから議論になっていないと考える

あと、民法や労働三法などの契約条件と多国間条約の条件を同一視するのはどうかと思うぜ
国内法にて縛られる条件と国内法では縛られない条件は似て非なるものだろ
153だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/22(木) 18:57:28.70 ID:+HS38Avb0
>>152
>ポツダム第12項は日本の義務を明示するものではなく連合国の義務を明示したもの

それについては、アメリカは状況次第でその都合に合わせて見解をころころ変えるので、何とも言えない。

(1)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(1951 年)
米国代表ダレスの演説 (抜粋)
一九五一年九月五日
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その
認められた主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。日本主権の領域はどう
でしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する限り六年前現
実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。
ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規
定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連
合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本
州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八
条を具体化しております。第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその
降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島という地理的名称が歯舞
諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf

占領時代に「日本は無条件降伏をしたのだから、戦勝国の決めたことに文句をつけるな」とがなり立てておきながら、
冷戦時代になると「択捉・国後は日本領だ、ソ連の北方4島併合はポツダム宣言違反だ」と主張をしはじめる。
だがそれについては、ポツダム宣言の降伏条件が意図的にあいまいに作成されたという米国の内部事情が大きい。

 日本の歴史教科書では、マッカーサーの一連の占領政策はかなり詳しく書かれる。
 しかし、 今回読んだ The American Nation も The American Journey も、
マッカーサーの日本占領の政策内容についての記述はゼロだ。
 代りにこんな記述があって、泣けてくる。
≪日本の降伏が突然だったので、米国の政府官僚たちは驚いた。軍事予算は2年間
かけて徐々に減らし、兵士たちを平時の国内経済の場に吸収していこうと考えていたのだが。
もはやそんな計画は通用しなくなった。…≫
(The American Journey, 852頁)
 湾岸戦争で、自衛隊をペルシャ湾に派遣してくれないか、と米国に言われたとき、
日本人ならその政治信条の如何を問わず、こう思ったに違いない。
 「何を言ってるんだ。それができないような憲法を占領下の日本に押し付けたのは、
米国よ、お前たちではなかったか。」
http://www.f5.dion.ne.jp/~t-izumi/atombomboj.htm

>日本の降伏が突然だったので、米国の政府官僚たちは驚いた。

ポツダム宣言はそれ時代が、戦後の長期的展望を熟慮して作成されたものではない。どうとでも解釈できてしまう。
154名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/22(木) 23:25:51.53 ID:Nw9fHfO10
>>153
米国がなんというか、露助がなんというか、シナ竹がなんというかは関係ない
日本がその主張のままで居ればいい
そこで日本が受身になるから露助の深夜菌やシナ竹の邪気鎖がアフォなことを抜かすんだろ

ま、法学夢想判例厨の現在の姿が日本の成れの果てだとは思うがなw
155だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/23(金) 17:45:05.17 ID:jEMKg+wO0
>>154
>法学夢想判例厨の現在の姿が日本の成れの果て

ポツダム宣言の降伏条件第八条「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、
九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」をどう解釈するかついては、戦争の結果はあくまで
戦勝国が決めるものだという無条件降伏論と、日本は敗戦国といえども一方的な領土移転を認めたわけではない
という条件付き降伏論とで見解が分かれており、これが北方領土問題が解決しない最大要因となっている。>>148
なお「無条件降伏」は国際法では未定義なので、司法機関たる裁判所は傍論としての見解を述べることはできても、
判決を下すことはできない。とはいえ見解は見解として、それはそれで尊重されるべきと思う。>>149

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

この対立図式で、国際司法裁判所へ提訴できないだろうか。
156だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/23(金) 18:06:48.87 ID:jEMKg+wO0
「無条件降伏」論争については、この前のシニャキン発言とそれに対する政府答弁をもとに、国民的議論を広げていきたい。
>.148でも引用したが、日本公式の北方領土返還運動には根拠があるのかを、皆で考えなおそうではないかと。

>>151
>無条件降伏判断に絡む裁判においてあまたの判例が無条件降伏を是とする判決が出た

無条件降伏論の判例を論破してやろうとは思わない。それはそれで一つの見解として尊重する。
それから何度も言うが、「無条件降伏」はもとより、「降伏」についても、法的な定義は全くないので、
司法機関たる裁判所は傍論として見解を述べることはできても、判決を下すことはできない。

  参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

>被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?

 (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行するのは固より、
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。降伏文書第六項がそれである。
即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為
連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」
を約束せしめたのである。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には
変りはない。この約束は占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法
上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。さればこの
約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務とに変りがないことは明である。
連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の法規及び慣例に基くものであつて,この約束に
基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」
とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と
同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りに
おいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。それ故ポツダム宣言の
受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることにな
つたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
157だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/23(金) 18:08:22.22 ID:jEMKg+wO0
>>156
>「降伏」についても、法的な定義は全くないので、

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
158名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/23(金) 19:21:13.18 ID:drecLGee0
>>だつお ◆t0moyVbEXw
>なお「無条件降伏」は国際法では未定義なので、司法機関たる裁判所は傍論としての見解を述べることはできても、判決を下すことはできない
国際法上未定義かどうかに関係なく、裁判所はあらゆる判決を下すことができる
その判決において、(仮に無条件降伏が未定義であるとするなら)主文に無条件降伏の定義を盛り込むことも可能である

ただし、その判決を下すべく訴訟提訴され、判決言い渡しまで行くことが日本での必須条件である
したがって、日本では個別に(無条件降伏が未定義であるとする場合)無条件降伏の判断を決定することはあっても、それがグローバルスタンダードになることは無い

>とはいえ見解は見解として、それはそれで尊重されるべきと思う。
個別判断においてそれらを覆す気は、さすがの俺でもない

>この対立図式で、国際司法裁判所へ提訴できないだろうか。
国際司法裁判所提訴はそもそも空論である(当事者国すべてが同意する場合のみ除く)

>ポツダム宣言の降伏条件第八条「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」
「第一次世界大戦により占領した太平洋の全島奪還、及び日本が中国領土から奪った領土を中華民国へ返還」
カイロ宣言はこのようになっているため、全クリル諸島と南樺太は本来日本領である
ポツダム宣言8項における「決定」は、カイロ宣言に基づくこの事実を確認する意味にほかならず、カイロ宣言のこの内容を超えて日本の主権範囲限定を追加することを是としているわけではない
北クリル諸島・南樺太は日本が後に主権放棄したため現在は日本領ではない
だが、北方四島・竹島・尖閣は日本が領有権の放棄を一切していないため(第一次世界大戦直前での)最終領有を判断する必要がある
北方四島においては第一次世界大戦前に日本が領有し維持したため日本領である
したがって、北方四島はポツダム宣言8項・12項に基づき戦勝国に条件付返還義務のある占領状態であり、ロシアはポツダム宣言12項を満たすと判断した時点で返還する義務を持つ
言い換えれば、ロシアはいまだに日本が「前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立」を満たしていないとしているということである
露助の、国家レベルでの状況判断能力を疑うに資する状況であろう
(日本は本来、このバカにされた態度に対し猛抗議するべきである)
現在のロシアは、竹島での韓国同様、不法占拠実施国であると断ずることができよう
ちなみに」、両国の共通点は(ロシアについてはあくまでも推測になるが)国際司法判断を経ようとはしないことである
159名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 08:17:07.18 ID:D7D+3ASG0
>>152
>ポツダム第12項は日本の義務を明示するものではなく連合国の義務を明示したもの

もちろん、義務の一面はあるだろうが、常に義務=条件ではない。
なぜなら、「日本人を奴隷化しない」と条項は、連合国の義務であっても、国際法の一般原則と同等の義務だから、義務であっても条件ではない

君は法律が何もできないからこんな理屈もわからないのだよ

じゃあ、12項が「条件」というためには何を証明すればいいのか
「条件」というのは国際法の一般原則では認められない特別の権利を日本に付与する特約のことを言う。
結局、「条件」とは国際法の一般原則との比較によって、相対的に決定されるから、12項それのみをいくら強調して示したところで「条件」といえるはずがない。

じゃあ、お前は12項を「条件」と証明するには何を証明したらいいのか。
わかるだろ、国際法の一般原則として、「敗戦国は、条約などの根拠なく永久占領される」」という国際法の一般原則を証明することだ。
その大前提を証明できれば12項は条件だよ。証明できなきゃ、条件じゃなくて、国際法当たり前の注意的記載か、契約のキャップ

というわけで、、「敗戦国は、条約などの根拠なく永久占領される」という国際法の一般原則を証明しな。

ま、無理だと思うけどなww
160名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 08:26:22.14 ID:D7D+3ASG0
>>144
馬鹿になにいっても無駄だな
外務省の解釈権は行政組織法の権限
裁判所が拘束されるはずない。引用した判例もお前が都合よく解釈しているだけ
もう何度も説明されている話なので。

あと、違憲審査と司法権は違うよ。憲法76条みてみな。憲法81条みててみな。
個別的効力説は違憲審査の話なので、ここで出すのはお門違い。むしろ、この場面では、民事訴訟なんだから既判力(民事訴訟法114条)を持ち出すなら多少理解できるが。
その区別すらつかないらしい。

何度もいっているが、判例は個別的効力どころか、効力なんてそもそももたないんだよ(笑)
判例の効果なんてのは、事実上のものにすぎないから、だから、お前が弁護士になって原告団率いて判例論破してくればいい。

あまりに、基本的な知識を欠落させているうえ、何度も同じこといわせていると、質問権行使しちゃうぞ(笑)?
161名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 08:30:13.24 ID:D7D+3ASG0
最後に、お前は相当暇人なんだな。だつお・判例派相手に全板で長文で奮闘中かよw
土日しか書き込めない俺には羨ましいね(笑)
まあ、せいぜいがんばって。

まあ、12項ってことで論点は確定したわけだ
「敗戦国は、条約などの根拠なく永久占領される」という一般テーゼを証明すれば
判例・政府が何を言ってようがお前の勝ちだよ。判例・政府はあくまで国際法の専門集団がした国際法の一判断にすぎない。
162名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 09:53:53.69 ID:AbsjdpoB0
>>159
>じゃあ、お前は12項を「条件」と証明するには何を証明したらいいのか。
条件:「日本が平和国家として成立したかどうか」(註:平和国家と意訳しているが正式にはポツダム宣言12項条件、以下このレス番内においてすべて同じ)
結論:判定するのは戦勝国・この条件によって現在は義務でないものが義務がになるのも戦勝国

 日本が平和国家たるかどうかは国際法に定められたものではない

>証明できなきゃ、条件じゃなくて、国際法当たり前の注意的記載か、契約のキャップ
無い物を無いと証明するのは非常に難しいので、逆の立場である「在るものの証明」をしていただくことで取って代えてもらおうか
というわけで、逆に問う

 日本が平和国家たるを証明する(もしくは平和国家たるを判定する)国際法を提示せよ
 また、同様の理由でソマリアが平和国家たるを証明する国際法を提示せよ

前(>>145)にもきちんと布石をしたが(どうせ読んでないだろうが)、

 「当たり前のこと」ということは「誰かがすでに判定をした」ということでもある

したがって、その「誰」を提示できなければ・・・・誰を特定するのが今回は難しくてもその誰かが判定した「もの」を特定できるはずではあるが・・・
・・・提示できなければ、日本が平和国家たるを判定するのは「法(今回言う「もの」)」ではなく「団体(戦勝各国)」ということになる

ハイ、提示をどうぞ

以下、感想ちら裏
・・・・予想通りの展開になるなぁw
どうして>>145の時点でこうなるとこっちはわかってるのに気づかず・回避策をとらずで直球なのかねぇw
マジで議論慣れしてねぇうえにだつおと同じく鸚鵡返しなんだよこいつ・・・・
相手の議論内容の検討をまったくしてねぇし
「興味ある」「一目おく」と言う割には完全無視なんだよw 言動伴ってねぇしww

>あまりに、基本的な知識を欠落させているうえ、何度も同じこといわせていると、質問権行使しちゃうぞ(笑)?
で、挙句の果てには答えに詰まってか、自己防衛するように「スレタイと無関係の設問」で煙に巻こうとするんだよw
163名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 10:18:34.06 ID:AbsjdpoB0
ついでに・・・・

>「敗戦国は、条約などの根拠なく永久占領される」という一般テーゼを証明すれば
これについては以下の部分自体にも議論対象となっているので説得力に欠ける内容とはなるが
(そんな内容でも立派に論戦できることを証明するが・・・・)

 現ロシア(旧ソ連)・北方四島・平成二四年三月三一日法律第一八号・シニャキン発言

を提示すれば崩壊するだろう(確定→争点となり論拠からそもそも消えるため)
日本では一般テーゼとはなっていないが、ロシアはそのようである
ロシアは降伏文書に調印しているので、降伏文書に拘束されながらも

 >敗戦国は、条約などの根拠なく永久占領(註:時効を経て領土移転)される

を実践中ということになる(ロシアは領土問題がポツダム宣言を根拠には存在していない行動を取っているため)
ポツダム12項が国際法における一般的解釈と変わりがないとするなら、ロシアの行動の正当性を国際法を元に証明する必要があるだろう

なお、ロシアが国際法の一部を調印・批准していないと言う理由は該当できないので釘を刺す
「ポツダム12項は国際法の観点云々」としたということは、広く世間で通るということである
一国において通らないとする事案(批准していないと言う理由)が世界共通として通る(すべての国が規範とする)と言う説得の材料にしたのであれば、呆れを超えて笑い話である

俺としてはそっちの論拠から消えれば十分なのでこれ以上は踏み込まない
そっちは論拠として成立させる必要があるから、証明の必要がある

がんヴぁれw
164名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 10:23:43.48 ID:AbsjdpoB0
補足:
>また、同様の理由でソマリアが平和国家たるを証明する国際法を提示せよ

>また、同様の理由でソマリアが平和国家ではないことを証明する国際法を提示せよ
の回答でも回答として成立する
このあたり、議論慣れしてないと

 質問を真に受けて矛盾だと言い張るアフォ

が多いから先に言っておくな
165名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 10:40:47.71 ID:AbsjdpoB0
>最後に、お前は相当暇人なんだな。だつお・判例派相手に全板で長文で奮闘中かよw
>土日しか書き込めない俺には羨ましいね(笑)
感想をありがとう

全板がどのような状況かは知らないが、今俺はこの問題ではここのみで後は法学板の動向を見てるくらいか
・・・・暇人ねぇ
別に誰が誰を暇人と考えようが俺には無関係だし
ただ、俺が「ここのみ+法学板」を正とすることを証明することができないように

 ID:D7D+3ASGが「土日しか書き込めない」を正とすることもできない

つまり、「俺には羨ましいね」を含めて論拠なし(ただの感想)である
で、その感想を論拠に相手の状況を恣意的に誘導しようとしたわけだ
(暇人と言う言葉に良いイメージを沸かせる文脈ではないため)

こういうのを態度批判(レッテル貼り)って言うんだよw
態度批判は議論の何にも役に立たないし、人の発する態度批判を真に受けて誘導されるアフォはそもそも議論に参加するだけの力量がない

勉強になったねw
166名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 11:25:00.70 ID:AbsjdpoB0
>あと、違憲審査と司法権は違うよ。
>個別的効力説は違憲審査の話なので、ここで出すのはお門違い。
っ付随的違憲審査制・司法裁判所説

っ「違憲審査権を司法権に内包するものと位置づけ、司法裁判所(通常の裁判所)が具体的事件を解決するのに必要な限度で違憲審査権を行使する方式。」
面倒だったのでwikiから上記を抜粋した
俺はこの論者でもあるが、付随してもうひとつ論を立てている
・必要な限度で違憲審査権を行使:違憲審査は常に行われる=すべての法において、合憲状態でなければ(もしくは違憲であるを証明できなければ)裁判主文の根拠になりえない
つまり、暗黙のうちに常に行使されていると言う考え方で、必要とされないと判断→過去を含めて「違憲審査済み(合憲)であるを追認」とする考え方
この論拠は>>145でも示している
したがって、個別的効力は常に判決に付随する(合憲なら結果を示す必要がないだけ)
この位置づけの違いだけで、大きく論立てが違うとは解釈していない
つまり、一方的な難癖である

>引用した判例もお前が都合よく解釈しているだけ
都合よく解釈したと言う根拠が示されていない
だが、これ自体(解釈の置き所)がそもそもも論争になっているので、根拠を求めるのではなく別の方法にて以下に反論する
したがって、上記根拠は不要である(難癖にしか見えないから)

>その区別すらつかないらしい。
区別はついているが、切り分けはお前さんとは違う
この違いに気づいているかどうかがお前さんとの違いでもある(だから難癖なのである)
俺はどっちが正しいかはここでは問題にはしていない(おまえさんの考え方を全否定するつもりはないし、位置づけの違い程度の認識しかない)
ただし、お前さんは俺のこの論立てを完全に偽としない限り俺の元の論を崩せない
おまえさんは俺の論を否定することでおまえさんの論の正当性を保持しようとしたんだから、俺のこの違憲審査論を完全に崩す必要がある

>憲法76条みてみな。憲法81条みててみな。
憲法76・81条解釈は、今俺が論拠にならないことを示した(解釈無数のためただひとつの論を以って正当であることを論拠にできない)
さらに、俺が一歩譲って俺の違憲審査論が正当だと主張しないままでも、そちらの違憲審査論が論拠にならないことを示している
憲法76条81条解釈について、おまえさんの論は見たがそれ以上の論がない
憲法76条81条解釈はおまえさんの個人意見、「お前が都合よく解釈しているだけ」
法学板でのながれはどうか知らんが、法学板での結論がそのまま日本国内や世界での結論というわけでもない

>もう何度も説明されている話なので。
少なくとも俺は説明をまともに受けていない
匿名板でコテハンを使う記述者以外は同一人物と特定するに難い
したがって、説明を「同一人物と推定」として放棄するのは議論放棄に等しい

では、続きをどうぞ
167名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 11:43:00.61 ID:AbsjdpoB0
>>ID:D7D+3ASG0
>あまりに、基本的な知識を欠落させているうえ、何度も同じこといわせていると、質問権行使しちゃうぞ(笑)?
逃げ口上乙
逃げ口上を使わないとまともに持論を保持できないと見た
自論と相手の論が違うってだけで別件を持ち出して対抗しようと試みるのは、このスレでは少なくとも ID:D7D+3ASG0 だけ
コテハンもやっていない

まぁいいや、これは俺もレッテル貼りにしかならないからな
168名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 13:22:58.02 ID:D7D+3ASG0
>>163
なるほど。

>現ロシア(旧ソ連)・北方四島・平成二四年三月三一日法律第一八号・シニャキン発言



wwww
つまり、お前の主張は、「シニャキンって人は国際法の究極神、だから、敗戦国は永久占領されるべき」って主張
なるほどww
お前にとっては、ロシアの発言は国際法の一般ルールで、敗戦国は条約の締結なしに永久占領されるんだ
ロシアの発言などこちらはすべて違法無法の発言で国際法の根拠に一切ならないよ。残念だけど
ロシアの発言があるとベルリンレイプも国際法上まったくの合法だということか。そんなことないだろ。


残念だが、国際法の一般ルールというのは、ハーグ法などの一般条約のことをいい、国際慣習法、判例等のことをいう。
それをしめしてみな。敗戦国は当然に永久占領されるという国際法の一般原則をな。それができればお前の勝ち。できなきゃお前の負けだ
ロシア馬鹿発言は違法ということでいい。
169名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 15:32:47.16 ID:AbsjdpoB0
>つまり、お前の主張は、「シニャキンって人は国際法の究極神、だから、敗戦国は永久占領されるべき」って主張
>敗戦国は当然に永久占領されるという国際法の一般原則をな。それができればお前の勝ち。できなきゃお前の負けだ
>ロシアの発言などこちらはすべて違法無法の発言で国際法の根拠に一切ならないよ
ん〜、究極神認定を誰が行ったかはこの際言及すまい、ただのレッテル貼りだからな
問題は、ロシアはこの主張を地で言っていることと、その根拠に「無条件降伏」を据えていること
そして、判例厨の言葉を借りるなら

 ロシアのこの発言は、国際法上の判断をまったく仰いでいない(つまり、現状では合法)

誰が違法だと言及したって?このスレのお前か?法学板の七誌か?
語るに落ちたのはお前だw
ついでに

 ・ロシアの主張が領土のまま解決するのであれば(=国際法上合法)、無条件降伏論は国際法上の矛盾が出る
 ・ロシアの主張が国際法上の占領で解決するのであれば(=国際法上違法を経て解決)、その最大の根拠はポツダム宣言ということになる

国際法と条約の優位性を確認すればすぐわかること
国際法と降伏文書は些細な差だからと言う理由は今回は通じない(差がある時点で優勢の確認とともに明確に判断する必要があるから)
170名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 15:39:04.06 ID:AbsjdpoB0
逆に問おう
北方四島のロシアの主張が国際法上の占領で解決した場合、北方四島が日本領であることを確認する最終根拠法は何か、ずばり指摘せよ
ちなみに、国際法とかぬかしたらお前はお前自ら提唱する>>1に従って出入り禁止だぜw
>あまりに、基本的な知識を欠落させているうえ、何度も同じこといわせていると、質問権行使しちゃうぞ(笑)?
これがお前の発言であることに変わりはないからな
俺は無効だとしているが、お前はこれを有効としているんだから、原則に従って去れw

どっちに転んでも根拠としての無条件降伏論が崩れることに変わりはない
この話題に限ってはこっちの一方的勝利なんだよw
無条件降伏論そのものをつぶしたつもりはないが、

 実質論と法学論は程遠いんだよw 現実論と希望論並になw

法学板なら法学を主体に話題構築されてるから、そっちでやれば?
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/

>ベルリンレイプも国際法上まったくの合法
「当時ドイツ政府は存在しなかった」ため、戦勝国が代理を務めている
この行為に国際法上の違法性はない
そんなことより指摘するべきは、「レイプ」なる語を用いて恣意的にイメージ低下を図っている議論者としてあるまじき言動
一般常識の欠落を指摘する最大の根拠がコレ・・・だから我欲でハンディキャップ板に侵入するんだろうけどw
>そんなことないだろ。
完全なる認識不足
ついでに言うなら、後を引き継いだ新生ドイツ政府は一連の過程を違法性なしと認定した
>そんなことないだろ。
完全なる事実確認不足、違法性ありと認識するならそのドイツ政府にも物を申さなければならないねぇ

本当に法学学んでいるのか?
同じ法学でも実質と理想の区別がついてないんじゃねぇのか?w
あと相手のイメージ低下を図らなければ持論の維持もできないのか?
171名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 15:49:26.78 ID:AbsjdpoB0
今回の天晴

>なぜなら、「日本人を奴隷化しない」と条項は、連合国の義務であっても、国際法の一般原則と同等の義務だから、義務であっても条件ではない

俺自身が無効としているもので対抗するのはいささか気が引けるが、ID:D7D+3ASG0自身は遵守する意向だから、この際使わせてもらう

問:最終適用法は、同じ内容の条項であった場合において条約か国際法か

答えが条約でない場合は、ID:D7D+3ASG0は、>>1にしたがって去れ
答えが条約なら居座ってもいいが、
>なぜなら、「日本人を奴隷化しない」と条項は、連合国の義務であっても、国際法の一般原則と同等の義務だから、義務であっても条件ではない
はポツダム12項に「条約としての条件」があるため撤回していただく
172名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 15:53:58.65 ID:AbsjdpoB0
171は全文を書き直し、すまんが読み飛ばしてくれ

今回の天晴

>なぜなら、「日本人を奴隷化しない」と条項は、連合国の義務であっても、国際法の一般原則と同等の義務だから、義務であっても条件ではない

俺自身が無効としているもので対抗するのはいささか気が引けるが、ID:D7D+3ASG0自身は遵守する意向だから、この際使わせてもらう

問:最終適用法は、同じ内容の条項であった場合において条約か国際法か

答えが条約でない場合、および答えない場合は、ID:D7D+3ASG0は、>>1にしたがって去れ
答えが条約なら居座ってもいいが、
>なぜなら、「日本人を奴隷化しない」と条項は、連合国の義務であっても、国際法の一般原則と同等の義務だから、義務であっても条件ではない
はポツダム12項に「条約としての条件」があるため撤回していただく
(条約が国際法と同じような状況と言う確認は、条約の優位性を認めることで条約に帰納するので無効主張である)
173名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 16:27:02.22 ID:D7D+3ASG0
>ロシアの主張が領土のまま解決するのであれば(=国際法上合法)

んなわけない。国際法の評価と事実は違う。

ソ連のベルリンレイプは、ソ連の謝罪がなくとも、ハーグ法や国際法の一般原則に反して違法。
米軍の東京空襲は、アメリカの謝罪がなくとも、違法。
中国のチベット征服は、事実上チベットが中国の支配下にあっとしても、違法。

事実から逆算するな。戦争中のソ連の行為に何一つとして国際法の適法な行為はなかった。ソ連ファンには申し訳ないけど、ここで以前されていた大体の議論もソ連の違法な主張に基づいていたが大体、日本の主張のほうが正しいと論破されて発狂したよ


国際法の一般原則たる、主権平等の原則・民族自決権の原則より、その国の特別な合意か、慣習法による他は
他国の全部について永久占領などの類は一切みとめていない。
174名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 16:31:40.76 ID:AbsjdpoB0
>>ロシアの主張が領土のまま解決するのであれば(=国際法上合法)
>んなわけない。国際法の評価と事実は違う。
なら

 ・ロシアの主張が国際法上の占領で解決するのであれば(=国際法上違法を経て解決)、その最大の根拠はポツダム宣言ということになる

でFAだな?
175名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 16:32:30.99 ID:AbsjdpoB0
もう一回問う

問:最終適用法は、同じ内容の条項であった場合において条約か国際法か
176名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 16:40:49.27 ID:AbsjdpoB0
>事実から逆算するな。
ロシアの主張が国際法の判断を国際機関において仰いでいないと言う事実から逆算することまで否定してやがる
持論展開は好き勝手だが、理想論と現実論の区別がつかない学識のみの連中はこのスレでは要らない
巣に帰ったら?適切な板があるじゃん
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
177名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 16:48:49.74 ID:D7D+3ASG0
>>175

>同じ内容の条項であった場合において条約か国際法
いうまでもなく条約。特別法は一般法に優先する。

ただし、国際法と同じ内容であっても、国際法以下の内容であっても、国際法以上であってもである。


>その最大の根拠はポツダム宣言ということになる
もちろん。しかし、本来ならソ連は1秒たりとも北方領土を占領することはできなかった(一般原則)
しかし、ソ連は民主化等を達成するまで適法に日本を占領することができるようになった(ポツダム宣言)
一般原則は「1秒たりとも占領できない」。ポツダム宣言は「民主化まで適法な占領を認める」

何度もいうが一般原則以下は、法的義務であっても一般原則より緩められた義務ゆえに「条件」ではない。
178名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 16:52:51.85 ID:AbsjdpoB0
>論破されて発狂したよ
にちゃんの住人に論破されて発狂?
発狂した御仁も(実際に居るなら)哀れだが、にちゃんの住人が正しいと言う根拠がどこにも見えないな
なんとなくだが、数の暴力で・・・・いや、数の暴力に見せかけて恫喝したんじゃねぇかとw
ちなみに、俺はたぶん発狂しないから、数でせめても無駄w
そりゃ、態度批判に終始するID:D7D+3ASG0の主張が他人の受け売りばかりで自信のなさをあらわしてるからねぇ

他人が「発狂したよ」っていう事実報告は乙だが、スレとは無関係だねぇw

 で、他人を発狂させたことがID:D7D+3ASG0の御自慢ですか

つくづく哀れだw 我欲これに極まれり・・・・
179名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 16:57:52.84 ID:D7D+3ASG0
とにかく争点ははっきりしたわけだ。


12項条件派の主張

敗戦国は永久に全国土を占領されるのが国際法の一般原則である。しかし、12項により日本は民主化達成するまでという有期占領だったから、国際法の一般原則よりいい地位を与えられた。すなわち条件である。
根拠はロシアの国際法の究極神シニャキンのご信託である。


無条件派
「敗戦国は永久に全国土を占領されるのが国際法の一般原則である。」の前提がおかしい。証明してくれ。
お前の理屈だと中国のチベット占領やソ連のバルト三国の永久占領も適法なのか?
180名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 17:00:58.59 ID:D7D+3ASG0
>>178
勝利宣言?
ああ。お前のことかw

過去レスみてくれ。

「家庭ニ復帰」が条件だといったやつが発狂しているからww
そうそう、「家庭ニ復帰」を条件とした奴は、「国際法上停戦後の兵士は当然に捕虜になって強制労働させられる。」という一般テーゼを主張していたな。証明できずに発狂したが
181名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 17:19:42.46 ID:AbsjdpoB0
>一般原則以下は、法的義務であっても一般原則より緩められた義務ゆえに「条件」ではない。
特別法は一般法に優先する原則に反している
一般国際法の強行規範については降伏文書締結時にはそもそも言及がない(条約法条約は遥か後の話)ため、この点で降伏文書が拘束されることは、ない
したがって、一般原則であろうがなかろうが、条約に記された条件は条約執行を左右する上での法源に足る

先にも書いたが、国際法と条約の重複部分は、すべて条約に帰納する
強硬規範に抵触するかどうかの判断は条約法条約の締結後のことであり、それ以前の条約に関しての適用は基本的にはない
したがって、一般原則がどのような状況であれ、ポツダム宣言の占領解除条件は、多国間での合意という状況を経た「条件」となる

事実確認不足
事実からの逆算を怠ると、時間軸の事実を誤認する「間違いと言う意味」での好例
よいサンプルをありがとう、こういう論法をするとだめなんだよというよい指標だ

>発狂しているから
アイヤァ?アレデ発狂アルヵ?モット悲惨ナ状況カト思タアルョw
で、アレデ発狂して逃げたと思っているのか?つくづく自分優位な考え方なんだな

まぁいいや、あの程度で発狂させたことがご自慢であるID:D7D+3ASG0の器の小ささが露出したのを確認しただけだし
誰かの発狂自体はこのスレの議論とは無関係だし
ID:D7D+3ASG0のちら裏と言う認識しかないからw
182名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/24(土) 17:40:29.78 ID:AbsjdpoB0
>お前の理屈だと中国のチベット占領やソ連のバルト三国の永久占領も適法なのか?
当事者間で解決する問題であり、俺が口を挟むには至らないと考える

俺が再三使ってる論法は、相手の論拠が無効(または不確定)であることを以って相手の論を崩す方法
@チベット・バルト三国・イスラエルとパレスチナ・シリア・・・これらはすべて当事者が解決することである
Aドイツ・ポーランド・イタリアなどWW2のほかの国における敗戦状況は日本の敗戦状況とは無関係
Bこれら@A地域の件はこのスレでの議論の対象になっていないこと
C(ついでだが)今までの>>1に基づく設問が、このスレの内容に一切かかわりがないこと
これら@〜Cを以ってのこのスレでの議論の論拠形成は一切無駄であると断じる
したがって
>無条件派
>「敗戦国は永久に全国土を占領されるのが国際法の一般原則である。」の前提がおかしい。証明してくれ。
は、国際法上合法とも違法とも判断されていないことを理由に無効論拠であると発言し終了する

したがって、俺としては今回は答えるに値しない・・・・仮に別スレでまみえることがあればその際にお答えしなくはない
あと、無条件派は論拠を失ったのだから、新たな論拠をたててくれ
スレ趣旨&カテゴリ趣旨と合致すればお答えするだろうw
183名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 10:00:53.99 ID:hLDZ8lQW0
だからね。条約が優先するのはそりゃ最初からいわれていることですよ。

問題は、条約に書かれていることが、「条件」でなく、「契約のキャップ」といわれているから問題となるわけなのです。

条約にかかれている連合国の義務は、国際法の一般原則を越える「義務」です。
例えば、ポツダム宣言を破って日本人を奴隷化すれば、国際法の一般原則違反ではあるでしょうが、ポツダム宣言ま「義務」違反となるでしょう。
しかし、ここで注意しておかなければならないのは常に「義務」=「条件」ではないことはわかってほしいです。
「義務」≠「条件」の場合があるのです。じゃあ、何の「義務」が、法的な意味での「条件」なのといったら

@条約が、国際法の一般原則より、連合国に重い「義務」を課している場合、その「義務」は「条件」となります。
A条約が連合国に課す「義務」が、国際法の一般原則によって課される「義務」と同等の場合、「注意的記載」といわれ、法的には「条件」と扱われません。
B条約が連合国に課す「義務」が、国際法の一般原則によって課される「義務」より軽減されている場合、これは「契約の範囲(キッャプ)」といわれて、法的には「条件」と扱われません。

「条件」を主張する側は、ポツダム宣言に書かれている連合国の「義務」が@のみの意味を指すことを主張立証しなければなりません。
残念ながら、無条件降伏派は、「責任ある政府が樹立されたときには、連合国の占領軍は直ちに日本より撤収する。」をAまたはBと考えていると思います。

そして、@てとABの区別は、結局のところ、ポツダム宣言によって書かれている連合国の法的義務と、国際法上の連合国の義務と、相対的に、客観的に比較され決せられます。
あなたのしていることは、国際法の一般原則との比較をせず、その条項だけをあげて、ただただ唯一絶対的に主観的にあれこれ崇める理由を付けてこれを条件として主張していますが、それは法的議論ではありません。

あなたは、、「責任ある政府が樹立されたときには、連合国の占領軍は直ちに日本より撤収する。」義務があるこれが「条件」だといいました。
これはわかりした。もういいです。これが連合国の「義務」なのはわかります。国際法の一般原則との比較をして無条件降伏派のAかBであるという主張を論破するだけです。

つまり、「敗戦国は永久に全国土を占領されるのが国際法の一般原則」主張できなければオシマイなんです。

私の見解は、>>132-134で述べました。上述した説明を理解した上で読んでいただけば、お互い議論の整理は付いていただけると思います。
184名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 10:52:46.62 ID:DM1gUAoL0
法の一般原則の概念が国際的に最初に考慮されたのは20世紀後半であり(学説自体については論の外)、この例において法の一般原則を声高に提唱すること自体がそもそも時間軸錯誤で無効ではある
(時間軸を考慮した法解釈例(直近のもの):当時少年だった犯人の刑を、現在なら懲役20年以上のものを「当時の少年法」に従って懲役15年程度に短縮した判例がある)

ID:uuQXDFvM0=ID:hLDZ8lQW0が法解釈(>>132-134)をする際に忘却する致命的ミスでもある
だが、それだけでは納得しないだろうから、付随して以下の論を提唱し、あわせ技で論立てする

>@条約が、国際法の一般原則より、連合国に重い「義務」を課している場合、その「義務」は「条件」となります。
占領状態を国際法の超法規的措置と捉えれば、返還に関する条項は条件付義務です

>A条約が連合国に課す「義務」が、国際法の一般原則によって課される「義務」と同等の場合、「注意的記載」といわれ、法的には「条件」と扱われません。
占領状態が一般原則に当てはまるわけがありませんので、注意的記載には該当しません

>B条約が連合国に課す「義務」が、国際法の一般原則によって課される「義務」より軽減されている場合、これは「契約の範囲(キッャプ)」といわれて、法的には「条件」と扱われません。
占領状態が一般原則に当てはまるわけがありませんので、そもそも軽減される比較元がありません

したがって、@のみである・・・・これが俺の論立てである
(ただし、これをもって即自論を正当とする意味にはない・・・・俺の目的は、そちらの自論以外にも正当性を主張できる論が存在することを認めさせることにあるため・・・・俺は違法と考えるがロシアの北方四島占領も然りである)

そして、国際法の一般原則を考慮する機会を得る可能性のないまま調印された降伏文書が、後のこの「法の一般原則」によって解釈変更されることはないと考えるべき
(言い換えれば、今現在この条約が調印されたなら、ABは有効に・・・・いや、そもそもこの条約自体が条約法条約による強行規範によって消滅するでしょう)

解釈問題ですから賛否両論あるのはわかりますが、一方的主張の押し付けはご遠慮願う
一般法の解釈ですら一意のものが存在しづらい(法令によっては判例が対極をなす)のですから、相手が何を主張してるのかシミュレートくらいはしましょうよ
少なくとも、俺は「キャップ」で解決する問題とは捉えておらず、義務に付随する履行条件であると考えている

再び言うことになるが、根拠のひとつは調印が1945年であること・・・・というわけで、1945年当時にさかのぼって解釈を試みよ

法学スレの連中は、現在の法解釈においては優秀と考えるが、時間軸視点をほとんど忘却していると考える
(あっちは読みきったわけではないので、実際は一部の主張に時間軸も考慮されてる可能性はあるのでその際は容赦されたし)
法学板での趣旨は政治的疑義(コテハン的には統治行為論?)を用いない現行法解釈と考えているので、法学板の結論自体は否定されるものではない
だが、それを外に持ち出す際は、政治的疑義や時間軸解釈と言った法学板では行われない議論もしなければならない
判例が意見として秀逸ながらも参考にしかならないのは、判例の時間軸は判決時点をもって停止しているからに他ならない
そのことをよく考えて法学板以外での法議論をする必要がある
185名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 12:12:58.93 ID:hLDZ8lQW0
>>184

>法の一般原則の概念が国際的に最初に考慮されたのは20世紀後半であり(学説自体については論の外)、この例において法の一般原則を声高に提唱すること自体がそもそも時間軸錯誤で無効ではある

いえ、ローマ法時代からあります。
国際法自体不文律の国際慣習法が基礎になっていますので、はい。デタラメご苦労様でした。
なお、ここでいわれる。国家は合意と慣習法によらずしていかなる主権も制限されないというのは、「王は王の下に置かれない。」という中世ヨーロッパの法格言に由来しています。

あとの文章はその大嘘を前提としているので、議論としません。長文ご苦労様でした。
186名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 13:09:04.48 ID:DM1gUAoL0
>いえ、ローマ法時代からあります。
よく読め
っ国際的に最初に考慮されたのは20世紀後半
ローマ法時代が国際といえるかという点で言えば、否である(法的確信が無い)
時間軸誤認もいいとこw

やり直し
187名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 13:20:40.15 ID:DM1gUAoL0
言い忘れた
条約法条約が有効になったのは20世紀後半
で、法の一般原則を遵守する旨記載があるのは、これが事実上初

ローマ法時代の法規範が、ユスティニアヌス法当時から先の平城京時代でも日本や中国で適用されていない事実がその理由
大きく譲歩しても明治維新までは国際であるはずが無い

で、明治維新以後はローマ法に関わっていた国が提示した不平等条約が有効だったことから法の一般原則が国際的に有効だったとは断じて言えない
で、追って確認すれば条約法条約にまで行き着くというわけである
(ただし、条約法条約の前後については諸説あるので議論しないが、少なくともWW2以後(俺は国際連合が該当と考える)であることは確認できる)

>>184について、仮に>>183を設問として出したら0点の回答
お前、やり直さないならマジで要らないわ
188名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 13:23:07.99 ID:DM1gUAoL0
あわててて書き損じたw俺もこの癖は直さないとな
語弊を直すため187を全文直す、187は完全に破棄願う
以下本文〜

言い忘れた
条約法条約が有効になったのは20世紀後半
で、法の一般原則を遵守する旨記載があるのは、これが事実上初

ローマ法時代の法規範が、ユスティニアヌス法当時から先の平城京時代でも日本や中国で適用されていない事実がその理由
大きく譲歩しても明治維新までは国際であるはずが無い

で、明治維新以後はローマ法に関わっていた国が提示した不平等条約が有効だったことから法の一般原則が国際的に有効だったとは断じて言えない
で、追って確認すれば条約法条約にまで行き着くというわけである
(ただし、条約法条約の前後については諸説あるので議論しないが、少なくともWW2以後(俺は国際連合が該当と考える)であることは確認できる)

>>185について、仮に>>184を設問として出したら0点の回答
お前、やり直さないならマジで要らないわ
189名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 13:26:13.64 ID:hLDZ8lQW0
>お前の理屈だと中国のチベット占領やソ連のバルト三国の永久占領も適法なのか?

占領状態を国際法の超法規的措置という独自論を主張する有条件降伏論の一人説によれば、中国のチベット征服は当然に超法規的措置として合法です。
しかし、無条件降伏派は、占領はその国の合意なくしてありえないというので、チベット侵略を違法とします。

有条件派だと中国の侵略は合法、無条件派は違法。ここでも、両派のこの常識の違いは大きいでしょう。

ちなみに、国際法上、国家の領土取得原因は

先占:誰もいない土地を発見し、領有の宣言をして占有すること。
割譲:条約などにより他国の領土を平和的に手に入れること。実際には、戦争の結果領土の一部を手に入れるケースが多い。アメリカがロシアからアラスカを購入した例も(1867年)。
併合:すべての領域を譲ること。
添付:新しく土地ができたときのこと。埋め立ては人工的な例。海底火山の噴火による新島の出現は自然現象による例。
時効:他国のものだった土地を時効によって取得すること。
征服:一国が他国の領土を強制的に自国の領土とすること。

中国のチベット侵略や敗戦国の永久占領は「征服」にあたるものですが、征服は武力を伴うことが多いため、第二次世界大戦以降はその行為そのものが違法です。
ゆえに、国際法の一般原則として「征服」を否定する無条件降伏派としては、中国のチベット侵略は違法ということでよろしかろうと考えます。
190名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 13:28:32.21 ID:sBCisHQf0
荒らし目的でスレ立てが行われています。
以下のスレッドでは法学を議論の中心にしないようにお願いします。

【日本近代史】
 日本はなぜ無条件降伏したのですか。
 日本は先の戦争で法的な無条件降伏を承諾していない
 【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
 【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
【外交政策】
 日本は無条件降伏してないですよね。
【軍事】
 日本は無条件降伏してないですよね。
【軍事・国防】
 日本は無条件降伏したか
【ゴーマニズム】
 日本は無条件降伏したのか否か
【ハンディキャップ】
 日本は無条件降伏したか
【哲学】
 日本は哲学的に無条件降伏したか
【世界史】
 国際法上日本は無条件降伏したか


法学について専門な議論を希望する方はここでお願いします。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
191名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 13:47:54.88 ID:DM1gUAoL0
>>185
もう少し端的に書こうか
ローマ法によって国際慣習法自体が「存在したか」といえば、存在したとして差し支えないだろう、お前の主張はこれである
しかし、国際慣習法を全面的に「適用しうる」国に1945年時点での大日本帝国と中華民国が「列挙できるか」という点では、否である
(WW2の経緯をたどれば明白である・これは、米や英・蘭・仏・独・ソも含んで否ということになる)

>>189
だつお、お前自己レスが多いなw
で、まずチベット問題はこのスレの対象外だとした最大の理由は時間軸である
時間軸を元に違いは説明済み(降伏文書が今この時に調印となった場合は強行規範で調印直後に消滅する)

>>190
注意喚起は無駄だろうな
我欲が勝っているから乱立するわけだし
ま、でもやる意味はある
乱立する側の主張が何かが紐解ければ、我欲の上の主張という構図にできる
議論構成として望ましいものではないが、高度な議論になるほど見掛けしか見えないという構図は多いので、見掛けでも形成しておくことは意義がある
できれば、その他のスレにも同様に書き込んでほしいが、運営に参加制限されないように注意はしてくれ
192名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 13:52:23.93 ID:hLDZ8lQW0
>条約法条約が有効になったのは20世紀後半
>で、法の一般原則を遵守する旨記載があるのは、これが事実上初

条約法条約はこれまでの慣習法を成文化しただけです。つまり、その記載は確認的意味です。
だから、条約法条約成立前は、全く法の一般原則の適用がなかったというのは誤ったとか、国際法が誕生したのは条約法条約以降だとか
貴方の理解が誤りかと存じます。

不文法を成文法にすることは、法的安定性を図る上で重要です。
しかし、不文法だからといって国際法ではないというわけではありません。

ご不満ならば、国際法の教科書の文章を引用いたします。
「国家主権平等の原則は伝統的に一般国際法として確立していた」(現代国際法講義/杉原高嶺・他/72頁)
193名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 15:49:45.90 ID:DM1gUAoL0
>>192
存在するだけということと可搬性は別
当時の大日本帝国や直後の日本国、それを取り巻く各国に適用できたかどうかが争点だといっている

で、(国際)司法判断できうる唯一の国際機関の創設が国際連合創設の後であることを考えれば

 国際連合の創設前は、慣習法は各国の判断しだいであり判断はまちまち

である
この「まちまちの解釈」を都合のいいように解釈しなおしてグローバルスタンダードと位置づける行為は

 俺(この場合はID:hLDZ8lQW0)は唯一法(究極神)

と言うことと同じ(ID:hLDZ8lQW0の言を逆利用させてもらった)
まぁ、いまだに国際法解釈は個々の国によってさまざまである点と強制力の無さから言えば、国際司法裁判所そのものの存在意義は無いに等しいものではあるが・・・・
・・・・それでも、少なくとも条約法条約を批准した段階で国際共通ルールに乗ったと判断するに差し支えないと考える
したがって、「条約法条約以前の分」については「各国締結の条約に拘束される部分」と

 「各国の勝手な判断による国際法解釈」

が法源であり、根拠に据えるにはかなり難がある
そして、戦争という超法規状態の中で締結された条約が各国のまちまちの判断の国際法の中では

 唯一調印国がすべて合意した法源

である

はい、お疲れ様、もう帰っていいよ っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
194名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 16:07:20.69 ID:DM1gUAoL0
ついでにもうひとつ
これは>>1の拘束を免れるものとする(俺自身が無効としているので)
コテハンとID:hLDZ8lQW0が答えてくれると助かる

前提となる問:(法A/法B/事案Xは@Aにおいてほぼ同様の内容とする)
@
2つの法Aと法Bがある
このA/Bは同じような内容を示しているが、若干違いがある
法成立はBが後である
事案Xで、解決を図る際に適用される法はA/Bのどちらか

A
2つの法Aと法Bがある、また、A成立からB成立の間に法Cが成立している
このA/Bは同じような内容を示しているが、若干違いがある
法成立はBが後であるが、BにおけるAとの若干の違いは、Cという法において変更がなされた結果である
A成立からC成立の時間内において発生した事案Xで、解決を図る際に適用される法はA・Bのどちらか

本問:この@とAの前提において、@とAは結果が異なるのか同じなのか、理由をつけて答えよ
195名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 16:21:10.96 ID:hLDZ8lQW0
>>193
>存在するだけということと可搬性は別
>当時の大日本帝国や直後の日本国、それを取り巻く各国に適用できたかどうかが争点だといっている

残念ながら
国際法の一般原則は、国際慣習法として万国に適用されます。
「慣習国際法は国際法の法源として重要な地位を占めている。それらの規則は国際社会のすべての国に普遍的に適用される。」(現代国際法講義/杉原高嶺・他/72頁)

「すべての国に普遍的」とありますので>>194は独自理論です。長文ご苦労様でした
196名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 17:55:40.74 ID:DM1gUAoL0
>国際法の一般原則は、国際慣習法として万国に適用されます。
>「すべての国に普遍的」とありますので
その著書は所持していないが、おそらくは

 「現代(≒著書時点での現在)」という条件付
 >(註:出典)現代国際法講義/杉原高嶺・他/72頁

現行の法解釈について触れているものと解釈しているが、過去の法解釈に触れているかどうかは不明である
少なくとも、目次を見てる限り過去の法に関する過去時点での解釈は一切触れていないようだ
>(国際法の基本構造;国家の成立と変動;国家の基本的権利義務と管轄権;国家領域;海洋法;国際化地域と空域の利用;国際関係における国家機関;国際法における個人;国際機構;条約法〔ほか〕)

恣意的に抜粋してんじゃねぇよ・・・とまでは今回は言わないまでも、俺の論を崩したことにはならない
ただし、法拘束の時間軸を論点に据える相手に、過去を無視して現在しか語らないのは議論放棄そのもの

ついでに、
>すべての国に普遍的
と在るようだが、実際に普遍的に適用されているかという実質論で言うなら、現在解釈でも過去解釈でも「否」である
こういった著書は、理想論(学術的価値の最高峰を目標にしたもの)が語られている
この理想論にかなり近い国家(現日本・現スイスなど)はともかく、理想論に程遠い国家(現ロシア・現中国などや大日本帝国など)は、そもそも適用できないということも多かろう
理想論として、学術として極めるにおいてこの著書は否定されない
だが、使いどころを間違えれば高名な著書も薪の着火材にしかならない
この著書が、現ロシアの北方四島に適用できないことからも明白である
(こちら≒日本が法違反だとしても、向こう≒露助から法違反では無いと主張されたら終わり→北方四島返還問題が生じている:つまり、「すべての国に普遍的」では無いのが現状である)
議論が法学一辺倒にならないように、これに強く釘を刺しておく(ここは法学板ではないので)

ことごとく過去に正確に触れてないことを指摘されていることに気づけ

 ID:hLDZ8lQW0は「過去に正確に触れてないこと」が恣意的である

というわけで、お疲れ様、勝手に議論放棄する輩はもう帰っていいよ っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
197名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 18:31:41.79 ID:hLDZ8lQW0
>現行の法解釈について触れているものと解釈しているが、過去の法解釈に触れているかどうかは不明である
少なくとも、目次を見てる限り過去の法に関する過去時点での解釈は一切触れていないようだ


いえ、現代国際法講義と書籍は銘打っていますが、過去の歴史も踏まえた上で記述しています。

しかしながら、これはご不満のようですね。
今度は、国際法の教科書でなく、古い論文集からの引用となりますが、これでいかがでしょうか。

「国家主権平等の原則は、ウィーン体制以降ヨーロッパ世界で国際法の一般原則となり、20世紀初頭には「文明国」という限定があったものの、アジア、アフリカ以降すべての国に適用されるようになった。」
「第1次世界大戦後には、少なくとも形式的平等については、アジア・アフリカ諸国のほとんどの独立国には保障されていたといっていいだろう。」
(「国際慣習法の性質および機能をめぐる問題点/法学カレッジ/国際法/経塚作太郎/綜合法学/5-12('62-12)p55〜58)の論文から引用です。
198名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 18:42:15.18 ID:DM1gUAoL0
さて、そろそろ恒例になってきた「今日の天晴」・・・・を先に・・・・送信前にレスがあったが先に強行する

>(>>189)ちなみに、国際法上、国家の領土取得原因は
>征服:一国が他国の領土を強制的に自国の領土とすること。
>征服は武力を伴うことが多いため、第二次世界大戦以降(註:正確にはWW2より後でありWW2そのものは含めてはならない)はその行為そのものが違法です。

>(>>173)戦争中のソ連の行為に何一つとして国際法の適法な行為はなかった。

>(>>185)いえ、ローマ法時代からあります。
>国際法自体不文律の国際慣習法が基礎になっています

「戦争中」は何時でしょう?WW2より後でしたっけ?
で、「征服」は植民地が横行していたWW2以前は国際法上違法でしたか?
「植民地」政策を推進していた「ローマ法にかなり近い実践国」はどこでしょう?戦勝国イギリスでしたっけ?戦勝国フランスでしたっけ?
植民地政策が当時の国際法上違法であるなら、なぜそのことが国際機関の存在するWW1後において話題にならなかったのですか?
戦勝国ソ連の領土権主張は、(現ロシアの主張では)WW2当時の征服ではありませんか?
現ロシアは征服の正当性として「無条件降伏」を当てていませんか?

で、あなたは
>つまり、「敗戦国は永久に全国土を占領されるのが国際法の一般原則」主張できなければオシマイなんです。
と発言しましたね?

アフォはお前だ
>「敗戦国は永久に全国土を占領されるのが国際法の一般原則」主張できなければオシマイ
っ「植民地政策(征服)」と「同政策の違法性疑義の無存在」(植民地において戦争があった事例が存在しないわけが無いから)
時間軸の事実確認を怠るからこうなるんだよ
お前の矛盾がすでに引き出されてることに気づけw
>>189がお前の口からいずれ出てくるだろうってことは>>173の時点でこっちは織り込み済みなんだよw
前提を錯誤させながらこれだけお前に論述させた意味をそろそろ知れw
議論慣れしてねぇからシミュレートもできてねぇんだろ、直近の発言にしか脊髄反射してねぇからこうなるんだよw
199名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 18:54:37.96 ID:88v8ZTRr0
「国際法の一般原則」を国際法辞典で引いてみろ。
または手持ちの国際法の入門書で検索しろ。そんな
用語はない。
200名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 18:54:42.15 ID:hLDZ8lQW0
>>198
「経塚作太郎は間違っている!!俺の独自論が正しい!!」
「杉原高嶺は間違っている!!俺の独自論が正しい!!」

正直、ここは学問板ですので。貴方の独自論の方はどうでもいいですね。。。
両博士に抗議の電話でもかけて貴方の独自論を認めさせてやってくださいとお願いしてみていただいたらどうでしょうか。
201名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 18:56:10.67 ID:DM1gUAoL0
んで、>>197自体は見たが、WW2時点での征服が違法だとする見解は抜粋されて無い
その上で

>形式的には
「形式的に〜」が法源に足るんですか?初耳です
>20世紀初頭には「文明国」という限定があったものの、アジア、アフリカ以降すべての国に適用されるようになった。
「征服」が国際法上違法なら「1912年の中華民国」が欠落していますね、関係国は英国・大日本帝国です
いやまぁ、中国が文明国に足らないというのであれば別ですがw
俺はこの論文には不備があると解釈している

以上、次をどうぞ
202名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 18:59:25.07 ID:hLDZ8lQW0
>>199
正確には主権国家平等の原則は、「国際慣習法」または「法の一般原則」ですね。
どちらにしても、当時は、文明国又は独立国ならほぼ万国に適用というのが経塚作太郎の論文にありますね。
203名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 19:11:18.21 ID:DM1gUAoL0
>>199
敵に塩を送る気は無いが、些細な記述の錯誤は気にしてはだめだ
それよりも、相手の論拠を根本から崩してやるのが正攻法
「無条件降伏」に法定義があるかどうかを含めて、正直どうでもいい

>>200 ID:hLDZ8lQW0
>両博士に抗議の電話でもかけて貴方の独自論を認めさせてやってくださいとお願いしてみていただいたらどうでしょうか。
別に両氏と争う気は無いからどうでもいいのだが・・・・
あっちはあっちの論述、こっちはこっちの論述
仮に両氏に遭い見えることがあるならそのときはよろしく教授されるだろうねぇ(向こうは立論のプロフェッショナルだしね)

で、今俺と論戦しているのはお前であり両氏ではない
両氏の助けを著書を通じて借りるのはID:hLDZ8lQW0のご勝手だが、

 学識のある両氏に振って自らは論戦から身を引こうなどという甘い行為に逃げるのは、ただの議論放棄行為

学識ある両氏の助けを借りてもなお自論展開に自信が無いのだろう
こういう逃げ口上が最後につくのは、like「尻尾を巻いて逃げる犬の行為」に他ならない
懲りないやつだw
204名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 19:22:16.19 ID:hLDZ8lQW0
>>201

>WW2時点での征服が違法だとする見解は抜粋されて無い
抜粋します。
「征服は戦争などの軍事的行使を伴うものであり……征服による領土取得原因を認めることが戦争を誘発するものと議論された。
…やがて、第二次世界大戦中の1943年カイロ宣言によって領土不拡大宣言がされ、征服は有効な領域権原として認められないことが確認された。
……ドイツを占領した連合国はドイツの領有意思を明確に否定した。」
(国際法と戦争違法化 その論理構造と歴史性/小田滋・石本泰雄編/122頁)

>いやまぁ、中国が文明国に足らないというのであれば別ですがw
1912年の頃の中華民国が文明国とみなされていたとははいい難いでしょう。
205名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 19:32:42.92 ID:hLDZ8lQW0
>理想論に程遠い国家(現ロシア・現中国などや大日本帝国など)は、そもそも適用できないということも多かろう


今までの論文等をまとめますが。

確かに当時は、国際法の保護を与えるに値しない植民地や土人国家が、かなり現存してましたけど、主権平等原則だとか征服禁止だとか申し上げるつもりはありません。
そういう意味で、当時においても国際法の一般原則が万国に通用するルールだというのは幻想でしょう。「文明国」という限定の下でなら、杉原氏の言うように「あらゆる国に普遍的に」というのは正しいですね、

ただ、当時の大日本帝国は、世界有数の経済・軍事力・文明をもつまがうことなく「文明国」だったのではないでしょうか。大日本帝国が理想論から程遠いなんて思っているのは貴方だけでしょう。
しかし、日本が「文明国」であり、国際法の享受主体となることは疑うべくもありません。
すると、やっぱり戦後の日本は国際法上の原則として、国家主権平等の原則が適用され。日本の合意のない永久占領の類は禁止されるわけですね
206名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 21:45:27.51 ID:hLDZ8lQW0
あらら?

先ほどまで、元気よく長文垂れ流して独自主張垂れ流しなだったのに、ついに黙り込んでしまいましたね。
失礼ですが、見事に論破されて発狂中でございますか?



じゃあ、今ここを覗いていられるうちに老婆心ながら貴方の思考や性格などが垣間見れたので、アドバイスを


まず、今貴方は大変発狂なされていると思います。悔しくて大声を上げて叫んでおられると思います。
しかしながら、自分の無知を知って恥じることは大事なことなのでここでいい経験を積んだと思ってください。
貴方はどうやら人の話をだまって聞くことができず、少し相手に矛盾を指摘されると激高し、過剰防衛といわんばかりに、長文を垂れ流すわげす。
この貴方のヒステリックで幼稚な精神は、現実社会での貴方のままだと思うので、貴方は今後ブルカラーとしても大変社会で苦労していくとおもいます。私には関係ないですけど。


永久占領は国際法の原則だという主張は、要するに当時の大日本帝国には国際法が適用されないという独自理論でした。
私は適当に文献を挙げて引用しましたが、国家主権平等の原則は伝統的に当たり前の常識で本来まともに勉強している方ならいちいち文献を挙げるまでもありません。
それくらい簡単な話をしたんですよ。私は。ただ、貴方その性格上人の話を聞くことができないので、簡単な説明すら文献を引用することにしました。

また、貴方は私に時間軸を考えろといいました。もちろん、時間軸は考えていますよ。

ただ、貴方が可笑しかったんですよ。私は逆に言いますと、対象国を考えろといいたかったですよ。
だってそうでしょ? アジアアフリカの土民が国際法の享受対象でないことは当時常識ですよ。
だから、貴方がそういった土民国家や植民地の非文明国の例を挙げても無駄です。
日本、ドイツはれっきとした「文明国」ですから、そのような例をいくつあげても、日本の権利を否定することはできません。
ついでにいえば、アジアアフリカの植民地獲得は、「征服」とはいわれていません。
「先占」といわれています。当時はアフリカとかは無主の土地というのが一般的だったはずです。
まあ、今のアフリカが無主の土地いうのは大変失礼ですが、当時はそうでした。はい。時間軸を考えていないのは貴方と暴露されましたね。いい勉強になりましたか。

まあ、ご苦労様でした。明日からは家の外にでて空き缶拾いのボランティアからはじめるといいかもしれません。まずはなんにせよ。第一歩です。
207名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 23:06:39.49 ID:DM1gUAoL0
何で出典(抜粋元)を都合よく変えてるんだよ
経塚作太郎の論文はまだしも、小田滋・石本泰雄の著書は歴史性の考察の比重高いじゃねぇか
都合のいいよう解釈すればなんでも論立て出来ると言って俺を批判したのはお前のほうだろうが
いい根性してるわこいつ
法学論争に持ち込みたいお前が歴史考察?自論はどこへ行った?ぉぃぉぃ

>アジア、アフリカ以降すべての国に適用されるようになった。
なんで
>「文明国」という限定の下でなら、杉原氏の言うように「あらゆる国に普遍的に」というのは正しいですね
に翻ってんだよ
しっかりしてくれよ
で、文明国というくくりで普遍的だということで話を進めるが、
>理想論にかなり近い国家(現日本・現スイスなど)はともかく、理想論に程遠い国家(現ロシア・現中国などや大日本帝国など)は、そもそも適用できないということも多かろう
は、もう少し紐解くと
>国際法を遵守しようとする国家はともかく、国際法を無視しようとする国家はそもそも適用できないということも多かろう
ということである
文明国ですら国際法を守らないという現状がロシアで続いておりそれを国際法で制限・制裁できない現状において、国際法の適用が

 「あらゆる国に普遍的に」

ということは、現実的にはありえない
(杉原の論述を否定する気は無い、学術的にはねw)
ただ、杉原がいう「あらゆる国に普遍的に」は法治行為の理想論であり、現実論ではない
(理想論を現実にするべく起こす行動は否定しない)(新法によって過去法の解釈が変わることは無い、ただ条件に該当した条項は破棄されるだけである)
(国際慣習法は降伏文書より前である・強行規範は条約法条約によって保護される条約に限られる)
また、国際慣習法にしても各国の解釈はいまだ統一見解は無く、場合によっては各国の国内法によって無視されるケースも多い

続く
208名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 23:07:18.32 ID:DM1gUAoL0
その上で二国間・多国間でより統一見解を図るに適したものは何かと考えれば

 条約

しかないということになる
現ロシアの違法性に対して、日本が国際司法判断を仰がずに二国間条約によって解決を図ろうとするのも
現韓国の違法性について、日本が国際司法判断を仰ごうとするのをかたくなに拒否するのも

 国際慣習法や(条約以外の)国際法では解決がまったく出来ないから

である
さて、話を降伏文書に戻すが、降伏文書の解釈、とりわけポツダム宣言の解釈は、先にも述べたように

 国際慣習法や(条約以外の)国際法では解決がまったく出来ない

したがって、この問題を解決するに当たっては

 条約を直接紐解く必要がある

なお、先述のとおり「国際慣習法や(条約以外の)国際法では解決がまったく出来ない」わけだから

 ポツダム宣言12項を国際法の一般原則に当てはめても解決が出来ない=国際法を根拠に「キャップである」とは言えない

したがって、12項は直接解釈のみが成立する
少し踏み込んで国際法を解釈する機関が存在し、各国はこれに従うというのを是だとして

 その機関がはじめて存在したのはWW2より後、降伏文書調印の遥か後である

すると、国際法を平等に適用する機会が生まれたのは

 少なくとも国際司法裁判所が創設されてから

ということになる
この点からも

 降伏文書が国際法によって統一の見解(国際法の一般原則)で判断される機会は調印時には無かった

ということである 

全面的にやり直し、出来なければ法学板に帰りな っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
P.S.:黙り込んだわけではなく、推敲しただけ
209名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 23:16:35.89 ID:hLDZ8lQW0
最初の杉原の本を出したのはオーソドックスな国際法の教科書で、私がよく試験などで利用しているからです。

あなたが「現在のことをいっているだけにすぎない」とつっかかってきたから
あとから、歴史性の高い文献をだしました。他意はありません。


ただ、「文明国」という限定が付くのなら、経塚作太郎の論文、小田滋・石本泰雄の著書のいうとおりで
国際慣習法などの適用は、万国にあったといえるのではないですか。貴方があげた例はすべて日本と異なる非文明国なので彼らがどうであっても
「文明国」の一角である大日本帝国に国際法の適用がないというのは考えられないでしょう。
210名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 23:23:16.99 ID:DM1gUAoL0
>アジアアフリカの植民地獲得は、「征服」とはいわれていません。
>「先占」といわれています。
アフリカはともかく、アジアの一部は先占では無いだろ
いや、まぁ、先占だったとするならなぜ日本は尖閣諸島の先占を中国と争うのか不思議なんだがな
清国・中華民国創世記がID:hLDZ8lQW0の言うように「非文明国」であったなら、先占はそもそも存在しないはずだから

 日本は中国の先占の時間軸について語る前に(非文明国である)当時の中国国家としての先占を国際法観点に基づいて否定するはずだろ

なぜしないんでしょうねw
答えは「出来ないから」なんだけど、その理由はID:hLDZ8lQW0にはわからないのでしょうねw

>「文明国」の一角である大日本帝国に国際法の適用がないというのは考えられないでしょう。
・中華民国が非文明国であるという誤認
・現ロシアが文明国でありながら国際法を遵守しないのを他の文明国が律し得ないこと
以上から、国際法の「あらゆる国に普遍的に」が現実を伴わない理想論であることは明白
理想論としての論述には非を打たないが、理想論たる国際法の「あらゆる国に普遍的に」適用は無効
(国際法の解釈を同一にする国家間でのみ適用と考えるのが一般的・国家間で解釈の違う国際法は、その国家間では事実上無効)
211名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 23:29:04.69 ID:hLDZ8lQW0
>清国・中華民国創世記がID:hLDZ8lQW0の言うように「非文明国」であったなら、先占はそもそも存在しないはずだから
じゃあ、中国主張が違法ってことでいいじゃん。貴方は合法だと思っているの?

>・現ロシアが文明国でありながら国際法を遵守しないのを他の文明国が律し得ないこと
政治・民族的主張と法は別。政治的、民族的にはロシアや中国、連合国がまあ自己を正当化するんでしょうけど。我々は客観的に粛々と連合国や中国を違法を論じるだけでよいですよ。
民族的主張は興味ないので、ここは法学から日本の無条件降伏と、連合国の違法性を論じるするスレです。
212名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 23:40:45.50 ID:DM1gUAoL0
わかりやすく砕いて言うなら

 ID:DM1gUAoL0の論は、あらゆる国が普遍的かつ錯誤無い同一見解を構成するという理想状態の上で国際法のあり方を問う論

現実問題として、そのような状況は

 (二国間が同一の見解を持つ条約・国際法以外では)すべて効力が無い
 (国際法を強制する方法が間接的(経済制裁など)しか存在しないため)

以上、終わり
法学に傾倒しきってたからこの事実には気づかないんだろうね
やっぱり法学板向きだわおまえさんは
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/

>じゃあ、中国主張が違法ってことでいいじゃん。貴方は合法だと思っているの?
先占の事実確認を経る必要はあると思っているよ、その上で帰属は決定されるべきだろう
先占という国家権利そのものは否定しない
事実のみ争えばいい
日本も中国も、国際法上の先占を争点にしたんだから、この部分においては国際法は適用でよい
つまり、現時点では合法とも違法とも言えない
さらに、日本が先占を争点にしたということは、(ID:hLDZ8lQW0の論を借りるなら)中国の先占主張を起源とする時機は中国国家は文明国であると認定しているということ

だれだい?「日本国家」の法運用をを否定するID:hLDZ8lQW0というドアフォはw
213名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 23:51:18.40 ID:hLDZ8lQW0
>ID:DM1gUAoL0の論は、あらゆる国が普遍的かつ錯誤無い同一見解を構成するという理想状態の上で国際法のあり方を問う論
まあ、あらゆる国といっても、「文明国」限定だし、少なくとも当時は国際法学者も同じ見解ですな。



>日本が先占を争点にしたということは、(ID:hLDZ8lQW0の論を借りるなら)中国の先占主張を起源とする時機は中国国家は文明国であると認定しているということ
今の日本の主張がどうであれ、当時の清国が当時の列強から「文明国」でないとみなされていたのは客観的な事実だろうな。
今の日本はそういう客観的歴史的な目で見ている人が少ないのは事実だろう。まあ、先占でも日本が先着だから、荒波立てないような主張をしているが、当時の中国は文明国でないという反論も日本には十分なりたつからね。
214名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 00:07:57.91 ID:V9UrSUOz0
しかし、ID:hLDZ8lQW0は追い討ち好きだなw
ちょっと間が開いただけで「発狂」ですか

>当時の中国は文明国でないという反論も日本には十分なりたつからね。
>荒波立てないような主張をしている
荒波立てないようにとして(先占の争点を認定し)、仮に国際司法判断が中国に寄ったらただのバカ
国家公務員をバカにして無いか?お前
法学論でかっちりさせるのがお好みのお前が、何でここだけあいまいなんだよw
途中で翻したら北方四島における露助「領土問題は存在しません」と同じじゃねぇかw
いくら政治不信といえども、いくら売国政治家が居るといっても、そこまで日本の政治はお人よしじゃないだろw

>じゃあ、中国主張が違法ってことでいいじゃん。
無条件降伏論の中で日本の主権を十分に満たす方法を模索する意味では>>211は努力してるんだろうな
ただ、その方法が不味い
法学は確かにツールだが、ツールひとつでは基本的に何も出来ない
しかも、法学論は憲法などの「範囲に入る対象には完全に強制力のある法」が上位に配置されない限り、理想論の域を超えない
俺が誘導してやってようやく>>205でまる乗りしたように、歴史考察や実質論などもツールとして活用しなければ論立ては無理
それがわかってない
惜しいんだよねw

>>ID:DM1gUAoL0の論は、あらゆる国が普遍的かつ錯誤無い同一見解を構成するという理想状態の上で国際法のあり方を問う論
>まあ、あらゆる国といっても、「文明国」限定だし、少なくとも当時は国際法学者も同じ見解ですな。
敵に塩を送る気分だが・・・・語弊を解いておけよ
このままでは「当時は国際法学者」も
>あらゆる国が普遍的かつ錯誤無い同一見解を構成するという理想状態の上で国際法のあり方を問う論
と同じ意見だとお前は言っているぜw
つまり、「法学論は理想論であり現実は適用出来ない部分があるのを認める」でいいのか?
揚げ足取られるぜよw
215名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 00:44:06.00 ID:xsqbz26s0
>仮に国際司法判断が中国に寄ったらただのバカ
はあ、国際司法裁判になったら主張すりゃいいだけだろ。
訴訟になる前から手を明かすほうがよほどバカ。お前の方が公務員なめてねー?
それに国際司法が仮に中国によるってどうしていえるのよ。一分もねーよ。どうみても日本の方が先占


ようするにお前の主張は
「国際法の理想からかけ離れた大日本帝国は国際法の一般原則の保護は受けないのが大前提」
「ポツダム宣言の「われらの目的が達せられるまで」ソ連(ロシア)の占領はまったくの合法」という主張なのはよくわかった

1 一方で無条件派はこれまでの文献や議論から、ww2直後の文明国には少なくとも国際法の一般原則の保護があり、合意なければいかなる主権も制限されない。
2 それを無視してしたロシアの占領は、日本の民主化を待つまでもなく占領時点で違法。
216名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 00:52:01.94 ID:xsqbz26s0
まあ、日本の主張がどうであれ、当時の清が「文明国」というはさすがにないでしょう。
どうみても「先占」か「征服」の対象でしょう。まあ、どっちでもいいですが。中国や日本が主張しようとしまいと。

客観的に国際法の視点から、粛々と清を非文明国認定するだけですよ。このスレは。
217名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 01:19:04.36 ID:V9UrSUOz0
>まあ、日本の主張がどうであれ、当時の清が「文明国」というはさすがにないでしょう。
日本国家が事実認定したものを一介のにちゃん住人が翻す
独自論乙
218名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 01:23:26.04 ID:V9UrSUOz0
まぁ、理想論で夢見るお子様は理想論の中で夢語りでもしてな
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/

わかりやすく砕いて言うなら

 ID:xsqbz26s0の論は、あらゆる国が普遍的かつ錯誤無い同一見解を構成するという理想状態の上で国際法のあり方を問う論

現実問題として、そのような状況は

 (二国間が同一の見解を持つ条約・国際法以外では)すべて効力が無い
 (国際法を強制する方法が間接的(経済制裁など)しか存在しない)

強制できない法に法効力は無い
以上、終わり
219だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/26(月) 11:51:54.20 ID:3zmT/z7F0
>>203
>「無条件降伏」に法定義があるかどうかを含めて、

「無条件降伏」に法定義は全く無いにせよ、外交論としては言いだしっぺの吉田茂内閣のそれが全てと思われるが?

○北澤委員 会議の席上ダレス代表が以上のように申されておりますので、何かその点について特殊の了解があるのかと
思つてお伺いしたのでありますが、ただいまの御答弁で、そういう話はないということでございますので、次の点に移ります。
 次は領土の問題でございますが、領土の問題は、国民の感情に重大な関係があります。領土問題が国際間のがんとなつた
例は多々あります。たとえばドイツとフランスの間で、アルサス・ローレンの問題が両国の間の関係を長きにわたつて害してお
つたことは御承知の通りであります。今回の講和條約によりまして、日本の領土の関係が第二のアルサス・ローレンのような
ものとならないように、将来において特に連合国側の善処を希望してやまないもので、あります。そこで今回の講和條約にお
きましては、日本は台湾、澎湖島、千島、南樺太を放棄しておるのでございますが、連合国側の意見が合致しませんために、
その帰属の決定は将来に残されておるわけであります。これらの地域の帰属は、将来どういう形で決定せられるのでございま
しようか、またこれらの地域におりまする住民の国籍は、講和條約の効力発生後どういうことになるのでありますか、
その点を伺いたいと思います。
○吉田国務大臣 これは條約に規定しております通り、日本は四つの島及びそれに所属した小さな島に主権を持つ、その他
のものに対してはあるいは主権、あるいは権原を放棄するということになつておるのであります。中には将来どこに帰属するか
ということは規定しておりませんが、これは連合国の間の関係であります。日本国は無條件降伏によつて主権を放棄するとい
う義務を負わされておるのであつて、その義務に従つて放棄しただけであります。また琉球島は、これは主権は日本にゆだね
られると思いますが、信託統治問題について国連との間にどういう話合いをするかわかりません。しかしダレス特使もあるい
はヤンガー氏も、日本に主権を残しておくということを明言しておりますから、残ると思います。住民の国籍については日本に
残ると思います。
○北澤委員 ダレス代表は講和会議におきまして、歯舞諸島は千島列島には包含せられないとするのが米国の意見である、
もし争いが起れば、へーグの国際司法裁判所に提訴することができると明言されておるのでありますが、政府は国際司法
裁判所にこの問題を提訴する意思があるかどうか。またソ連が講和條約に調印しない限りは、よしんば国際司法裁判所が
判決を下しましても、この判決はソ連を拘束しない、こういうふうに解釈せられるのでありますが、この点について伺いたいと思います。
○吉田国務大臣 ダレス氏の意見は大体そうでありますが、しかし提訴するかしないか、まだソ連の態度も見きわめないうちは軽々しく決定はいたせません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210181216003a.html
220だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/26(月) 12:02:05.92 ID:3zmT/z7F0
>>173
>戦争中のソ連の行為に何一つとして国際法の適法な行為はなかった。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

って書いてあるのが読めんのか?

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
221名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 12:18:26.25 ID:XcVNrMFk0
>>217
まあ、政府見解、判例問わず、筋が通っていれば反政府・反判例は悪いことではないだろう。
今回は反政府派の見解が、筋が通っている。清は文明国ではなかったと考えるのが素直。日本は江戸時代から高い文明をもっていたのだが。

>>218
司法というのは客観的に国際法の法解釈・適用をして違法を宣言する作用なので、このスレの法学派の人も違法を宣言するだけなのでしょう。
その違法宣言を是正する効力とかは、政治的、軍事的、民俗的ともいえる民族的作用なので、こちらのスレで話すより別スレで議論すればよろしかろうと思いますよ。
私は民族系には興味ありません。民族系はなんでもありなので国際法に縛られず好きな民族的理由を立てて、すきな結論を出してください。あなたの主張は憲法19条によって保障されます。
222だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/26(月) 12:19:37.16 ID:3zmT/z7F0
>>180
>「家庭ニ復帰」が条件だといったやつが発狂しているからww
>そうそう、「家庭ニ復帰」を条件とした奴は、「国際法上停戦後の兵士は当然に捕虜になって強制労働させられる。」という一般テーゼを主張していたな。証明できずに発狂したが

フィンランド戦争の休戦協定においては、『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。』
と書いてあるので、休戦協定が成立したらすぐに捕虜を帰国させなければならないというのは、一般的な国際法としては成り立たない。

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf

またポツダム宣言の降伏条件を『敗戦国日本に対する無条件降伏の強制条件』と解釈する場合、
戦勝国ソ連の立場としては「交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能」となる。
一般命令にも「他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス」と記されている。

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、日本は敗
北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

>無条件降伏は交渉をするものではない

従ってシベリア抑留問題についても、無条件降伏論をゴリ押ししたトルーマン政権の責任が問われなければならない。

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
223名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 12:40:04.75 ID:XcVNrMFk0
有条件派:「国際法の理想からかけ離れた大日本帝国は国際法の一般原則の保護は受けないのが大前提」 「一方で清は文明国であった。日本政府もそれを清が非文明国とまでいっていない。」
無条件派:「大日本帝国は紛うことなき「文明国」にあたり、国際法の保護と適用を受ける。」「今の基準ならしもかく、当時の清は客観的に見て「文明国」とまでいい難い」
224だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/26(月) 12:44:02.85 ID:3zmT/z7F0
>>215
>2 それを無視してしたロシアの占領は、日本の民主化を待つまでもなく占領時点で違法。

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

 ほぼ20年もの長きに渡って、ロシア指導部は、日本側に対し、「妥協点を探す」よう呼びかけているが、
これに対する日本側からの返答は、「一層過激な要求となって返ってくる」、とロシア側は受け止めている。
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
225だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/26(月) 13:00:18.37 ID:3zmT/z7F0
>>183
>@条約が、国際法の一般原則より、連合国に重い「義務」を課している場合、

ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
226だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/26(月) 15:58:58.96 ID:3zmT/z7F0
ともかく、国際法の一般原則として、東京大空襲や広島長崎の原爆投下などの市民無差別殺戮は禁止
されているものの、領土については何らの規定も無い。『日本固有の領土』なんてのはただの自己主張だ。
従って北方領土返還運動はそれ自体が『条件付き降伏論』となる。またポツダム宣言が日本政府の無条件降伏
を規定したか否かだが、これまた「無条件降伏」なるものは国際法上の定義はまったくない。けれども、

>>22
>被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。

・・・というふうな意味に解釈するのであれば、「連合国が日本の所有する領域をきめる」ということになる。

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

従ってこの場合、「われらの北方領土」なる主張は、まったく成り立たないことになる。
227名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 19:30:50.96 ID:xsqbz26s0
>>218
理想というより常識だろ?

兵士は当然に捕虜になってシベリア送り、20世紀中葉になっても敗戦国は征服され永久消滅、敗戦国の国民は奴隷。
これら全部有条件派の指摘だぜ? こーいう妄言に指摘することは理想というより常識の範疇だ。


横スマン
228名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 20:05:11.93 ID:XcVNrMFk0
>>227
同意。

無条件降伏した国にも国際法上の権利は当然保障されると指摘する判例にしても
第二次世界大戦以降の征服は禁止であると指摘する経塚作太郎、小田滋・石本泰雄博士にしても
法律家だからね、常識的な結論をとるのは当然だろうね。

逆に、こいつの頭のほうがゲームのやりすぎ、お子様だ。
その結論で常識ある人が納得するか?理解できないのだろ。
229名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 22:33:09.52 ID:V9UrSUOz0
>>221
>清は文明国ではなかったと考えるのが素直。日本は江戸時代から高い文明をもっていたのだが。
清と江戸時代が高い文明の優劣を争う時点で滑稽うだわ
いずれも欧米に不平等条約を押し付けられ蹂躙された政府だ

>その違法宣言を是正する効力とかは、政治的、軍事的、民俗的ともいえる民族的作用なので、こちらのスレで話すより別スレで議論すればよろしかろうと思いますよ。
いや、近代史学としてはここで十分だと思うがな
単に法学一辺倒の連中が適切な板に出向けばいいだけ
>私は民族系には興味ありません。
適切なスレがあるのに居座る理由は?天邪鬼だなw
まぁ我欲を張りたいがために以下略、めんどくせw

>>223
日本上位を唱えてるあふぉが勝手にこっちの立場を捏造しただけ、それも抜粋の恣意的切り貼りと言う論法としては最低な方法でなw
法が保障されることと法が影響を及ぼすこと(法に影響を及ぼされること)は異義
それだけのこと
この異義の論点をごっちゃにされただけ・・・・と言うか>>223が勝手にファビョってるだけw
230名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 22:38:55.36 ID:V9UrSUOz0
>>227,228
常識・非常識とは「誰が」常識としたかで決まる
先にも書いただろ、「誰が」を紐解くとその論法は簡単に瓦解するんだよw
常識論は突き詰めれば理想論に他ならない
たとえば、ロシアの占領を日本が非常識だとしても、ロシアは常識だとしたらロシアではやっぱり常識
これを論法として使うのは俺は嫌いだが・・・・ためしにロシアで「北方四島占領は非常識です」と大声で唱えてみればわかる
ロシアでの常識は日本でのそれとは違うから、最悪の場合ロシアで日本の常識論を唱えたばかりに云々ということもあるかもねw
アメリカでも然り
「苦〜」と言う言葉を日本で使う分には問題ないのは常識ではあるが、そのまま常識としてアメリカの黒人街にて話せばこっちの場合は法の保護も無くあっさり死ぬこともあるだろう
まぁ、上記は極端だとしても、学問のうち思想がわずかでも絡む分野はすべて理想主義(理想論)でしかない
法学はその所属国家の思想が必ず反映されるから、理想論の塊
現に、国際司法裁判所は国際司法判断の上位という位置づけだが、各国によりそれが占める重要度はピンきりであり、文明国ですら利用しようとしない程度のレベル
理想を掲げて創設したはいいが、結果は安易に利用を拒否される程度のもの
法学至上主義は、同時に理想至上主義でもある
使いどころを間違えれば、学識者の著書も薪の着火材w
今回の議論は最終的にはポツダム宣言12項が「法源」たるかどうか
国際法上有効かつ最終適用(上位)であるこの条項が、下位の国際法によって確認事項に成り下がるわけがない
国際法上の契約のキャップだとする論はこの矛盾を抱えているので論外
したがって、議論は国際法によらず特別法である条約たる12項そのものを解釈するよりほかは無い
で、12項の解釈が如何になるかは議論の最中ということでよいのだが

 一部の無条件降伏論者は自身の発言した>>177を無視して下位である国際法(契約のキャップ)をまた持ち出して無限ループを形成する

よほど論に自信が無いのだろうw

>その結論で常識ある人が納得するか?
日本人は北方四島を占領するロシア人を常識人だとはしないだろうね
同様にロシア人は北方四島をロシアから強奪せしめんとする日本人を常識人だとはしないだろう
これで簡単に瓦解である
「誰が」を考察するのを放棄しているからに他ならないのだが、気づかないんだろうね、理想主義者らはw

>これら全部有条件派の指摘だぜ?
この論法はこういう使い方もできる、悪い例として使ってみる

 っ「無条件派はこうやって恣意的言動で論戦相手を貶める方向にしか誘導しない香具師ばかりかよw」

現実に発言したのは一人なのに、相手方全員が発言したかのように見せる偽論法w
こういうときは上記のように返答に全員を括るようにするのではなく、ID:xsqbz26s0一人に「議論慣れしてないアフォ」と言って置けばよい
231名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/26(月) 22:52:36.13 ID:V9UrSUOz0
特別法である条約Xにおいて条約条文の国際法上のキャップはAである
特別法である条約Xにおいて条約条文の直接解釈はBである
@条約はA/Bどちらの解釈が正しいか
A強硬規範が適用できない条件(例:WW2終戦時の締結)において、条約はA/Bどちらの解釈が正しいか

答え:@基本的にB、条件によってはA ABのみ

キャップ派お疲れ様、もう一回勉強してくるといいよ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
232だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/27(火) 08:43:08.26 ID:DQr8iZA00
>>228
>無条件降伏した国にも国際法上の権利は当然保障されると指摘する判例にしても
>第二次世界大戦以降の征服は禁止であると指摘する

「固有の領土」なる概念は、国際法の一般原則として定義されていないわけだが?

 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。 
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの
重要性は高い。では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。
これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは
「ドイツ固有の領土」という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
 「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、
ここで日本の無条件降伏を求めた。
 我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の
領土をどのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
 「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
 ここでは、日本の主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島となっている。日本は8月14日
米英ソ中に対し「天皇陛下におかれてはポツダム宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり」との通告を関連在
外公館に発出した。この受諾により、日本は「主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島」に合意した。
 また、連合国最高司令部訓令(昭和21年1月)において、日本の範囲に含まれる地域として「四主要島と対馬諸島、
北緯30度以北の琉球諸島を含む約1000の島」とし、「竹島、千島列島、歯舞群島、色丹島を除く」としている。
 日本は戦後この点を明確に理解している。
 昭和26年8月17日吉田総理は衆議院本会議において次のように述べている。「領土放棄については、
すでに降伏条約において明記せられておる所であります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島に限られておるのであります。すなわち、それ以外の領土については放棄致したので
あります。これは厳として存する事実であります」
 今日、日本の殆どの人が、この吉田総理の認識を共有していない。

尖閣諸島・竹島・北方領土ー敗戦国日本の領土についての覚え書き
(孫崎享著「日本の国境問題」(ちくま新書)より一部改変)
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
233だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/27(火) 09:28:02.36 ID:DQr8iZA00
>>177
>本来ならソ連は1秒たりとも北方領土を占領することはできなかった(一般原則)

このようにして1905年の小村寿太郎外務大臣による発言が、ブーメラン効果となって帰ってきたのだった。
「戦争は国家間での現行条約を失効させる。敗戦国が自らの領土の一部に対する主権を失うことは、
戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に合致する。」
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66505410/

メッセージの中では「日本で毎年行われる北方領土の日は、我々の感情を深く侮辱するものだ」と述べられている。
メッセージ作成者らは又、次のように主張している―
1905年のポーツマス平和条約締結交渉で、日本代表団長の小村壽太郎首席全権は「戦争は、あらゆる条約
を抹消するものだ。ロシアは敗北した。形成された状況に立脚しよう」と述べた。それゆえ、現在の国境が、
第二次世界大戦の結果によって決定したものであることは全く当然の事ではないだろうか。
「そうした結果の見直すのは、戦争の条件へ戻りつつあって、そのことで前もって予見できない結果を齎す
恐れがありますので、クリル諸島に対する要求を止め、『北方領土の日』を中止するようにお願いします。
御理解と御協力を期待しています」と述べられている。
http://japanese.ruvr.ru/2012/02/06/65446360.html

ロシアはまた、サハリン島を割譲することも拒んでいた。ロシア側代表であったセルゲイ・ウィッテは、
ニコライ二世の訓令に従い、小村に対して、サハリン島がロシアと日本との国際条約に基づいて、
[ロシア領となっていることを指摘した。ここで小村は次の二点を主張した。1)戦争は国家間での現行条約を失効させる。
2)敗戦国が領土の一部に対する主権を失うことは、戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に一致する。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66493432/
234だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/27(火) 10:48:46.82 ID:DQr8iZA00
>>183
>@条約が、国際法の一般原則より、連合国に重い「義務」を課している場合、

「固有の日本領土」なるものは、国際法の一般原則としては何らの定義もされていないにも関わらず、
日本政府は未だにポツダム宣言第八条「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク」を理由として、
ロシアの北方4島編入を「不法占拠」呼ばわりしている。何度も言うが戦争の結果としての領土移転は、
フィンランド戦争の最終解決が示すように、国際法上は完全な合法である。>>222
これは明らかに、「国際法の一般原則より、連合国に重い「義務」を課している」と言わざるを得ない。
そしてロシア政府はこの「不法占拠」呼ばわりを撤回するよう、再三にわたって日本政府に要求している。
235だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/27(火) 11:06:09.58 ID:DQr8iZA00
>>227
>兵士は当然に捕虜になってシベリア送り、

>>222の繰り返しになるが、フィンランド戦争の休戦協定においては、『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,
フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。』と書いてある。また無条件降伏論の判例にしても、

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

と述べている。けれども、

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要なのに、無条件降伏は交渉をするものではない
などと拒絶されてしまって、しかも我が国の裁判所は「無条件降伏論」を理由に、それを是認しているということだ。
236だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/27(火) 11:23:49.72 ID:DQr8iZA00
>>221
>司法というのは客観的に国際法の法解釈・適用をして違法を宣言する作用なので、

北方領土問題については、日本政府の主張する「固有の領土」なる概念は、国際法では何ら定義されていない。
また逆にロシア政府の主張する「無条件降伏」についても、「無条件降伏」はもとより、「降伏」さえも国際法上の
定義はまったくない。従って無条件降伏については法学論争ではなくて外交論争になる。

>無条件降伏は交渉をするものではない

そしてこれもまたトルーマン政権の独自定義であって国際法の一般原則ではない。またこうした見解を踏まえるのなら、
抑留兵帰還には「相手国との外交交渉」が不可欠ゆえ、ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」というのは空文化してしまうことになる。

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

おれさまは無条件降伏論を支持するわけではないが、だからといって有条件降伏などと言うつもりもない。
ポツダム宣言の降伏条件をどう解釈するかについて、全世界に問うべく、国際司法裁判所へ提訴しろと言いたいのだ・。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

>法的な無条件降伏

国際法的な定義は皆無とはいえ、おおまかに「戦争の結果は戦勝国が一方的に決めるもの」の意味に解する。
なお何度も繰り返すが、東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、降伏条件とは無関係な国際法違反の暴虐。
237だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/27(火) 11:35:16.62 ID:DQr8iZA00
>>228
>無条件降伏した国にも国際法上の権利は当然保障されると指摘する判例にしても

無条件降伏した敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
238だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/27(火) 11:37:26.88 ID:DQr8iZA00
>日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受ける

   米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交
   米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交
   米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html
239名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/28(水) 23:02:14.74 ID:rRHqbVK20
東郷外相他 国体護持の一条件を主張
阿南陸相他 国体護持、占領最小限、戦争責任者を自国で処理、自主的撤兵の四条件を主張
 ↓
昭和天皇の聖断によって”一条件”での降伏に決定
 ↓
こうして、日本は無条件降伏して終戦を迎えましたチャンチャン
 ↓
ズコー

こういう本が多い
2406 ◆mxNj/oGemg :2012/11/30(金) 16:40:18.03 ID:etEDSqF20
>>5でも述べましたが
法学は「結果の妥当性」に重きを置く学問ですから、>>228氏にも小言を添えておくべきでしょう。

>当時の清は客観的に見て「文明国」とまでいい難い
確かに、日常用語でいわれる「文明国」というのに清があてはまるかというのは異論あるところでしょう。
しかし、国際法主体たる「文明国」は、一定程度統治能力があり、条約を結ぶに足りる程度の交渉能力があればよいと思われます。
江戸日本や清国などが、国際法の享受主体とならないというのは結論の妥当性を欠きます。
江戸時代の日本も、清国も、一定程度の統治能力や交渉力を有していたといえるので、「文明国」と評価してよいと思います。
日本も清も、不平等条約を結ばされているとはいえ、合意の下で不平等条約を結んでいるのだから、形式的には国家平等原則は守られています。
「文明国」の枠を極端にせばめる説明は結果の妥当性としてどうでしょうか。
それよりも、征服や永久占領自体、20世紀の段階では国際法上許されなくなったと考えるほうがより常識的です。

事実、合意によらない征服は、19世紀の段階で国家実行上も原則としてほぼ違法として扱われています。
国際法学者の中には、琉球処分ですら、限りなく違法に近いとまで言う人もいるくらいです(ただし、そのような結論をとる学者も韓国併合は合意によるので合法)。


まあ、カイロ宣言以降、1945年の段階では、もはや征服は違法とするのは疑いのないところですね。
2416 ◆mxNj/oGemg :2012/11/30(金) 16:50:59.00 ID:etEDSqF20
>>229
日本史板には法学以外の、歴史的、民族的見地から論立をする別スレがあります。
こちらは隔離スレです。日本史版であっても、住み分けがあるのですから、法律を無視した民族議論はこちらです。

【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/l50

なお、法的な意味における「条件」は常に一般原則との比較できまります。これが法学のテーゼなので、これを無視して議論したならなおさら
あなた一人だけで本スレにいくべきでしょう。
日本人を奴隷化しないという国際法上あたりまえの条項が100個あっても、法的には「条件」ではありません。
通常、条件の証明は「ある」と本来的には主張する側があります。
国際法上、停戦後の国は永久占領されるという慣習法が証明できなければ、話になりません。
しかし、そのような証明はできないばかりか、数々の文献によって否定的なわけですから、もうあなたは民族スレ行きでよいでしょう。
242名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/30(金) 17:10:04.18 ID:G0zo1sX20
荒らしによる法学議論への誘導が行われています。
従わないでください。

また荒らし目的でスレ立てが行われています。
以下のスレッドでは法学を議論の中心にしないようにお願いします。


【日本近代史】
 日本はなぜ無条件降伏したのですか。
 日本は先の戦争で法的な無条件降伏を承諾していない
 【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
 【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
【外交政策】
 日本は無条件降伏してないですよね。
【軍事】
 日本は無条件降伏してないですよね。
【軍事・国防】
 日本は無条件降伏したか
【ゴーマニズム】
 日本は無条件降伏したのか否か
【ハンディキャップ】
 日本は無条件降伏したか
【哲学】
 日本は哲学的に無条件降伏したか
【世界史】
 国際法上日本は無条件降伏したか


法学について専門な議論を希望する方はここでお願いします。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
243名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/30(金) 19:10:36.24 ID:/D8VwIsI0
>ロシアでの常識は日本でのそれとは違うから、最悪の場合ロシアで日本の常識論を唱えたばかりに云々ということもあるかもねw
>アメリカでも然り

じゃあ、ロシアもアメリカも違法でいいだろ。連合国がどんな主張をしようと敗戦国を無視した解釈は民族的主張にすぎない。
こちらは、国際法の解釈は、法の原則どおり、日本(承諾国)有利解釈を前提に、客観的に粛々と連合国の違法を認定すればいい。
法的には、ロシアの主張など考慮する必要はない。

>>241
お久しぶり
そろそろ、この馬鹿にも質問権行使しようか?

>法的な意味における「条件」は常に一般原則との比較できまります。これが法学のテーゼなので
まったく、そのとおり。「常に」というところがポイントだね。この馬鹿は、一般法は特別法に優先するの原則があるからこそ
逆に「キッャプ」と「条件」の区別をしなければならないということもわかっていない。


>>132-133で説明した例えでわからないのかな? 頭悪いだろうね。
このたとえ話は秀逸だよ。有条件派の馬鹿ぷりを端的にまとめている。

↓特にここの部分↓
「ただ、こういう契約について、何が何でも「条件」を作りたいと願望する人達はこういう穿った見方を主張するのである。
・「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である」という主張である。
これが詭弁なのは誰でもわかる。
↑↑

そして、この馬鹿の主張も、まさにこのチンケな詭弁。
しかし、特別法(契約)の501万以上支払う義務が「条件」といえないのは明らかだろうけど
もし、「A君はB君に501万円以上にお金を支払うべきであるという」という民法等の一般法があるのならば、範囲を限定したということで「条件」になる。
こんな簡単なたとえ話であっても、一般法と特別法の比較をしなければ、「条件」か「キャップ」かわからない。


お前が民族的条件を主張しているのなら、その条項だけ単独で読んで、綺麗美句並べてひたすらただただ崇めて民族的条件としてくれればいいよ。
それなら、客観的に決められず、主観的にお前の好きな結論だせるだろ。
ただ、法律学はそういった客観的に比較して、条件とキャップを淡々と比較するだけだから、考え方が違う。前の方がお好みなら別すれでやればいい。
244名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/30(金) 19:20:32.17 ID:/D8VwIsI0
>>240

>「文明国」の枠を極端にせばめる説明は結果の妥当性としてどうでしょうか。
それよりも、征服や永久占領自体、20世紀の段階では国際法上許されなくなったと考えるほうがより常識的です。

おっしゃるとおりですな。「文明国」の定義は、時代が下るに従って弛緩してきているので
俺もWWT時点で独立国だった国は、「文明国」と扱って差し支えないと思っている。

>国際法学者の中には、琉球処分ですら、限りなく違法に近いとまで言う人もいるくらいです
へー。これは初耳。確かに琉球は無主地とは言い難いし、確かにあの時代でも琉球王朝との合意は取り付けておくべきだったかもね
245名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/01(土) 03:39:29.92 ID:Hf81GxLa0
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw

戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://www.logsoku.com/r/morningcoffee/1341379888/

筋が通らないことばかり言って、日本人として本当に恥ずかしいと思わないか?

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

それからシベリア抑留についても、まず『無条件降伏は交渉をするものではない』ということを知るべきだろ?

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

 日本が態度を変えたのは、日ソ交渉の最中の1956年8月に日本の重光外相とアメリカ
のダレス国務長官が会談し、ダレスが重光に「日本が国後・択捉の返還をあきらめて
日ソ平和条約を結ぶのなら、アメリカも沖縄を日本に返還しないことにする」と圧力をかけ
てからのことだったという指摘がある。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm

私見では、欧州議会がモラルの優位を標榜するのであれば、「極東」などという欧米中心主義の術
語はつつしむべきであろうと思うのであるが、それはそれとして、これは『北方領土』の帰属をふ
くむ問題へのEU(ヨーロッパ連合)の介入を事実上宣言したユニークな文書である。
http://www.a-jrc.jp/ajj/02/pdf/09_Jimberg.pdf

 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
246名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/01(土) 06:18:41.27 ID:zls+jKkr0
>>242
大丈夫
「現代史」ならまだわからなくは無いが、「近代史」ならWW2時代の考証は含まれるから

むしろ、近代史を現代史と誤認し当時の法を現代史のみで解釈する◆mxNj/oGemgがスレチ
現代史(法学)は法学スレが妥当

なお、事象を当時の法を用いて判断することの是非は>>184前半で示したとおり
しかも、判例厨お気に入りの判例で示した(流山女性殺害でぐぐればわかる)
裁判長が裁判員(一般国民)を説得したという「越権」もあったという(ニュースソースなので事実は未確認)
この是非は裁判長の行動を見るに、相当強く当時の法解釈の必要性を訴えているのだろう

>>244
>おっしゃるとおりですな。「文明国」の定義は、時代が下るに従って弛緩してきているので
>俺もWWT時点で独立国だった国は、「文明国」と扱って差し支えないと思っている。
これでは中華民国初期は文明国に足ることが無いという説明が一切できない
やり直しwアフォかこいつは
247名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/01(土) 06:25:27.87 ID:zls+jKkr0
>>245
>「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
平成二四年三月三一日法律第一八号
ちなみに
無条件・条件付双方とも北方四島の帰属が日本にあるという解釈をしている
無条件派は国際法の一般原則の後付を、条件付降伏派はポツダム8・12項を論拠にしている
いずれにおいても北方四島は日本への帰属が妥当という判断
2局面論争大変だろうが、がんばってやってくっれw

>(露)外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
深夜菌にしても恋櫓腐にしても彼らの常識からすれば当たり前の発言
俺はそうは思わないのだが、無条件派は常識論(理想論)を至上とする傾向にあるようだから、ロシアの常識をぶつけてみるといいと思うよ
俺への論戦は条約たるポツダム8・12項をどう解釈するかで持ってきていただければ応じれるよ
がんばれ

>出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判例の傑作w
だが、判例は無数にあり、また判例は個別判断であるから、これだけでは日本が北方四島を日本領ではないと決定付けたことにはならない
唯一この判例に対して言えることは、立法はこの判例をまるで無視した法をこの判例の出た後に成立しているということ
そして、その法は司法判断を仰ぐ機会がほぼ無いということ
現代の司法の立場なんて所詮この程度
248だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/01(土) 11:43:32.46 ID:vi8nrURP0
>>247
>無条件派は国際法の一般原則の後付を

国際法の一般原則として、『固有の領土』なる概念は、何らの規定もされていない。
従って戦争の結果としての領土確定は、ポツダムp宣言の降伏条件が全てとなる。
249名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/01(土) 11:50:53.61 ID:zls+jKkr0
>>248
レスする相手が違う
レスのときの引用ならともかく、条件付降伏論者に無条件降伏論の論拠を否定しても無意味
250名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 00:38:28.03 ID:ZkXait2+0
>>132-133,243,ID:/D8VwIsI0=ID:uuQXDFvM0
>・「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である」という主張である。
>これが詭弁なのは誰でもわかる。
このままでは条件は無いだろうねぇ
すべてを整理すると「単に500万円支払え」っていう義務だからねぇ

 501万円以上払わせると言う部分は事実(500万円払う義務)から導き出した事実(500万円より1円以上余分に払う必要は無い)でありまったくの無意味

だが、
・「A君は500万支払う義務はあるけども、1年たっても払わなかったら501万円支払う義務がある。だから条件付返還義務である」という主張である。
これなら「1年未払い」が1万円上乗せの条件となる
すべてを整理しても「1年未払い」の部分は消滅しない

 1年以上未払いだった場合は500万1円以上支払う義務が発生する

「事実から導き出した事実」をさも正当のように話題に持ち込むID:/D8VwIsI0の行為自体が詭弁
単にシミュレートができてない結果w・・・・っていうか、持論に固まりすぎて他の場合を完全に見落とした愚考の典型例
まぁ、これを書いても「恣意的に見落とす」だろうがw

ポツダム12項の占領解除条件は、「1年払わなかったら1円以上上乗せ(500万1円以上支払う)」と位置関係は同じ
「日本が条件を達成したら」は整理しても消滅することは一切無い
したがって、キャップではなく条件でFA

で、キャップだと言う理由付けが「占領状態が国際法上違法だから」というアフォな理由付けだったりするのだが

 @調印済み(批准済み)条約は国際法に対していついかなる時代においても完全優位である
 A条約の完全優位を唯一覆すことが可能な強行規範は条約締結時において有効にはなっていなかった

(@Aはともに、江戸時代末期から明治時代にかけて日本が治外法権の撤廃や関税自主権の回復について国際法に照らされることが無かったことからも明白)
以上から、

 条約を「国際法という条件において一部をキャップとする」という思考は法知識に欠ける愚考

勉強しなおすことを薦める、そして、それにうってつけなスレへ誘導する
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
251名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 09:51:40.53 ID:P9zYTnEB0
>>247-250
もはや国際法とかけ離れたお前の独自論はどうでもいい。
バカすぎるので質問権行使な答えられない痴呆はもう書き込むなよ。
まあ、長文乙


A国の非政府船舶Xが調査捕鯨に向かうために公海を航行していたところ,B国の非政府船舶Y
が,調査捕鯨に抗議する目的で,A国船舶Xに体当たりした。A国船舶Xでは,乗組員の数名
が重傷を負った。A国の政府船舶Kが近くの公海上に居合わせたため,救助作業に従事するととも
に,B国船舶YとZにA国の港に入港するように要請したところ,B国船舶Yは,自発的にA国の
港に入港した。

〔設問〕
A国は,A国の港に入港したB国船舶Yの船長甲にA国刑法を適用して傷害罪で処罰したが,
A国が公海上で体当たりを行ったB国船舶Yの船長B国人甲の行為について傷害罪で処罰する
ことができると考えたことについて,国際法上の根拠に照らしてどのように評価されるか論じ
なさい。
252名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 10:42:44.01 ID:ZkXait2+0
さて、法学板ではないので、テキトーに

前提回答:
一般的国際法根拠にはよらず、各国の法において刑罰の適用をする
適用法の所属は、属地主義・属人主義(保護主義もあるが今回は割愛)による適用を原則とする
また、適用法は、属地・属人各国においてそれぞれ個別に適用できる
関係国条約によって適用法所属国を絞る場合もあるが、今回はこれも条件に無いので割愛する

設問回答:
公海上の場合、国際法原則に個別に照らされることはなく、属地・属人にA国が該当する場合は基本的にA国の法に従う
A国が属地主義を採用したか属人主義を採用したか、あるいは両方を採用したかで結果が異なる
当該設問の場合、A国所属の船・A国人であることから、属人・属地双方の観点からA国の法にて裁くのを是とする
なお、国際法上の根拠と判断は、1つに属人法、1つに常居所を基に構成されると考える
・属人主義は人の所属する国
・属地主義は人の存在する場所
を取り扱うため、関係各国はそれぞれの法根拠によって個別に適用可能であり、また、個別判断の重複が問題となって残ると考える
253名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 10:46:45.60 ID:ZkXait2+0
では、反論を・・・・

>>251
法の適用原則を逸脱したお前の独自論はどうでも良い
>>251>>1に沿った設問資格なしと判断するにいたる
俺自身は>>1を無効と判断するものの、

 >>251>>1を根拠に先手を打って設問をしたことは>>1を個別に遵守するものと宣言する

とみなし、当該設問の回答を要求する

以下、設問

@
1997年5月19日午後2時半ごろ発生した所謂流山女性殺害において、裁判員裁判の結果、求刑通り懲役15年が判決された
求刑趣旨、および裁判判断において、判決された懲役15年について簡潔に解説せよ
ただし、その解説の中では、判決の言い渡しの中で
「無期懲役を選択し、当時の少年法の上限である懲役15年が相当」
としたことについて、求刑がそもそも懲役15年であるにもかかわらずなぜそのような言及がなされたのかを検証せよ
以下は設問に答えなくてもよいが、追加で
A
プレスリリースでは裁判官が裁判員に対して「当時の法の適用」を説得したと言う裁判員の発言があるが、これをどのように解釈するべきか言及せよ
254名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 11:26:08.49 ID:EhzA2CLZ0
>>250
>ポツダム12項の占領解除条件は、「1年払わなかったら1円以上上乗せ(500万1円以上支払う)」と位置関係は同じ

ロシア外務省、前原氏の北方領土発言を非難
< 2009年10月20日 9:04 >
 「北方領土がロシアに不法占拠されている」という前原沖縄・北方相の発言に対し、ロシア外務省は
日本時間19日深夜、これを厳しく非難する声明を発表した。
 問題となっているのは、前原氏が北方領土を洋上視察した後の発言で、「歴史的に見ても、
北方領土は我が国固有の領土。不法占拠と言い続けなければいけない」と述べたもの。
 声明は、新しい日本の指導部が打ち出しているロシアとの積極的な関係改善という方針に対し、
前原氏の発言は矛盾していると指摘し、不適切で法的根拠を欠いた発言だとして非難している。
 不法占拠という表現について、ロシアはこれまでも強く反発しており、今年5月に麻生前首相が
発言した際には、メドベージェフ大統領やラブロフ外相が激しく非難した。しかし、今回の前原氏の
発言に対しては、「外務省の情報新聞部の声明」という形を取り、幾分トーンを落とした対応となっている。
http://www.news24.jp/articles/2009/10/20/10146122.html

二 外務省のホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_keii.html、七月十日確認)
によれば、「千九百四十五年八月九日に対日参戦したソ連は、日本のポツダム宣言受諾後も攻撃を続け、
同八月二十八日から九月五日までの間に、北方四島を不法占領しました」とあるが、政府は、千九百四十五
年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという認識を有している、との認識で正しいか。
三 政府が、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという
認識を有している場合、ポツダム宣言第七条の「右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ
破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示
スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ」という内容を否定することになると考えられるが、
政府の見解や如何に。
四 北方四島とポツダム宣言第七条との関係を明確にされたい。
五 ポツダム宣言第八条には「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、
九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とあるが、北方四島は「吾等ノ決定スル諸小島」
と政府は認識しているのか。
【平成二十一年七月十三日提出   質問第六七二号  
北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問主意書   提出者  近藤昭一】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a171672.htm
255名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 11:28:38.44 ID:ZkXait2+0
もう少し簡潔にしてもいいかなw

253の設問を要約すると、以下の問いになる
>>251(ID:P9zYTnEB0=ID:/D8VwIsI0)は253の設問を答えることを必須とする
そのほかの人は答える義務はないが、参考にするといいだろう
この答えが、降伏文書を1945年8月時点での国際法判断を適用条件とする根拠にな
国際法より条約が優先であることは>>183冒頭で>251論拠側が提示している
キャップたるかどうかは、1945年時点での国際法が条約に優先する事項を含むかどうかにある

以下、問い

刑法違反を犯した犯行当時15歳だった少年Xは、起訴時21歳になっていた
第一審は地方裁判所となった
上記の状況において、地裁判決は
@現在21歳であることを根拠に現在の刑法を適用(少年法を適用除外)する判決
A当時15歳であることを根拠に当時の少年法を適用(現在の刑法を少年法効力により修正)する判決
のどちらが妥当か考えよ
256名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 11:35:18.07 ID:ZkXait2+0
>>254
いわゆる常識論=理想論だから、発言自体は自由だし、常識を論拠に据えることもできる
したがって、不法占拠の根拠を常識論の外に置けば解決する
日本としては条約構成要素であるであるポツダム12項を根拠に、撤退条件のある占領状態の撤退判断をロシアが不当に先延ばしにしている点を突くことで解決を図ることができる

ただし、法的には可能だが、国際関係においての悪化懸念があるため、実際は困難であると推測する
また、放棄したクリル諸島の範囲解釈が絡む問題にもなっているため、解決をポツダム12項にのみ頼るのは危険だとも考える
257名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 11:36:25.09 ID:EhzA2CLZ0
>>247
>無条件派は常識論(理想論)を至上とする傾向にあるようだから、

フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
『休戦後の戦勝国への俘虜引き渡し及び領土割譲』は、戦後世界においても完全に合法とされている。
フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって『無効』となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf

なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)

国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
258名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 12:16:24.68 ID:ZkXait2+0
>>257
>国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
ん、基本的には同意
その上で、日ロ間の領土問題は、国際法より上位にあるいくつかの条約によってのみ解決されるべきである
基本条約は降伏文書
その後の補正は日ソ共同宣言
また、強行規範の考え方が明文化されたのは降伏文書のはるか後である
したがって、この2つが最終解釈法(より上位は日ソ共同宣言)であり、それ以外は無意味

>ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
>それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
強行規範も当てはめることはできない
カレリアの所属は二国間の完全合意形成であり、強行規範適用=他国の干渉は一切得られない
一般的に強行規範に抵触したとしても、カレリアに絡む両国が合意を形成したのであれば強行規範の適用はできない
(後にこの両国のどちらかまたは両方が強行規範について正当な理由付けで言及すれば別)
259名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 13:33:37.92 ID:P9zYTnEB0
>>253-258
やはり、質問に答ええられず、発狂して糞長文垂れ流しか

バイバイ


ここは国際法上、日本は無条件降伏したかを議論するスレ
国際法の知識なくレベルの低い逃げ回りをするアホは退場だ
バイバイ

発狂長文乙。俺は読んでねえけどな
260名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 14:00:34.53 ID:ZkXait2+0
>>259=ID:P9zYTnEB0

 252と253のIDも追えない馬鹿者め

252の存在を恣意的に見落とすこいつはもはや議論対象にあらず
同一人物の書き込みすら見落とす愚か者に用は無い
どこから見てもID:P9zYTnEB0が逃げ回ってるのは一目瞭然

>レベルの低い逃げ回りをするアホは退場だ

 自らの宣言に従ってお前が去れw

・・・・とはいうものの、ハンディキャップ板に我欲を張る自己厨が自分の発言に責を持って去るとは考えにくいがw
まぁいい、ログは残った
判例厨の成れの果て、これで3例目だw

>発狂長文乙。俺は読んでねえけどな
設問振っておいて良い度胸だw
まぁこれで、って言うかこいつのおかげで>>1は完全に無実化したがなw
>>1を自分の我欲の保護にしか使わん小市民に用は無いw
261名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 19:56:47.29 ID:P9zYTnEB0
まあ、発狂したバカは無視して、


「永久占領が国際法の一般原則である」と説明できなった以上


テンプレどおりとうりということで、12項し契約の範囲であり、条件でないということで決定だな
6氏も復活したし、粛々と国際法の毛ナチから、ロシアの主張を違法、判例の検討でもしようや
262名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 21:16:08.41 ID:P9zYTnEB0
>>260


訂正させる時間は与えたつもりだが。



ほい。回答受取れ。そして、出てけ バイバイ



>公海上の場合、国際法原則に個別に照らされることはなく、属地・属人にA国が該当する場合は基本的にA国の法に従う


【回答】バカか? 公海中は、旗国主義が妥当し、原則はB国だ。デタラメを言うな。
海洋法条約第89条は「いかなる国も、公海のいずれかの部分をその主権の下に置くことを有効に主張することができない。」
もちろん、ローチェス事件のような例外を踏まえた上での回答なら問題ない。しかし、その前提がないうえで、大原則たる84条を無視し、ローチェス事件の論理を援用していない回答は、0点。

>>A国が属地主義を採用したか属人主義を採用したか、あるいは両方を採用したかで結果が異なる
【回答】旗国主義はどうした? 検索してもでてこなかったか(笑)?ここも0点。

>当該設問の場合、A国所属の船・A国人であることから、属人・属地双方の観点からA国の法にて裁くのを是とする
設問では、「処罰することができるか」と聞いている以上、執行管轄権、裁判管轄権の問題も触れないと話にならん。
もってとも、お前の回答には「裁く」という言葉があるので、まあ好意的にみて、執行管轄権、裁判管轄権の問題に触れているのだろうあと解釈する。

しかし。。。。。執行管轄権、裁判管轄権も
属 地 主 義 の み 
お前の、「属人・属地双方の観点から」ってのは論外。なんでこんなのもわからんの?池沼かよ。これは法学部でなくても常識問題じゃん……

設問での正答は、幸いなことに「B国船が、港に入港したから、属地主義の観点から両管轄権が及ぶ」わけだが、
お前の理由付けは、「A国所属の船・A国人であることから」とあるので明らかにカスりもしてねえ(笑)
はい0点


なお、国際法上の根拠と判断は、1つに属人法、1つに常居所を基に構成されると考える
・属人主義は人の所属する国
・属地主義は人の存在する場所
を取り扱うため、関係各国はそれぞれの法根拠によって個別に適用可能であり、また、個別判断の重複が問題となって残ると考える
【回答】この四行は、間違った前提の下で回答されているから、点を上げようがない。。。申し訳ない。


【総合】 0点

今まで、完璧に0点の奴はいなかったな。だつおも10点はつけていたような。。。
世紀の珍回答としてテンプレ入りしてもいいだろう。
263名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 22:26:23.68 ID:ZkXait2+0
>>260
採点に対して正しい修正を加えよう

>公海中は、旗国主義が妥当し
>旗国主義はどうした? 検索してもでてこなかったか(笑)?ここも0点。
っ「旗国主義は国家の領土主権の効果が自国船舶・自国航空機内にも及ぶと構成するものであるから属地主義の一種ということができる。」
俺の言というだけでは不十分だろうから、wiki「旗国主義」から原文のまま抜粋した
俺は旗国主義を属地主義にまとめているだけのこと、てか、属地主義の定義を見失ったのはお前だw
属地主義しか使わなかったから旗国主義は考慮外だ?ふざけんなw気づかなかったあふぉはお前だ
0点採点どころか、設問シミュレート不足&採点準備不足

>原則はB国だ。デタラメを言うな。
残念w それこそ0点
属地主義の原点は被害者側の属地による法適用
旗国主義においても同じで

 B国船籍がA国船籍に体当たりした時点で、A国も旗国主義の範囲に入る(A国船が関与しているため)

つまり、基本的には設問の範囲ではA国が該当
そして、この設問の最大の弱点を先の回答にて指摘済みだが、法適用は各国主義の元「両国で適用可能」である
B国船が自発的にA国に入る意思があるかどうかに関わらず、A国は独自に法適用を行うことが可能である
もちろん、A国はB国法がA国法と比較して強度の優劣があることをかんがみ、法適用をしない措置を取ることも可能
(検察相当が起訴しなければいいだけ、つまり、政治的にB国に法適用をゆだねることも可能)

>属 地 主 義 の み
日本の場合を想定し、回答中ではきちんと属人主義に触れているのに無視か?
(日本は両方を採用している)

 「の み」ってID:P9zYTnEB0はどこを読んでるんだよ

ID:P9zYTnEB0は基本的文章読解力が無い
法学をたしなむと言う点以前に、設問権そのものが無いと判断
せめて中学生レベルの読解力をつけて来い

>幸いなことに「B国船が、港に入港したから、属地主義の観点から両管轄権が及ぶ」わけだが
属地主義が狭義過ぎる点(旗国主義の扱い)は先に指摘したとおり、それを踏まえた上て・・・・
B国で法適用されることについては、問題点であると指摘している
で、仮にB国に逃げた場合においても、A国では(A国の法整備によるが)時効停止を以ってB国船籍の船長に法適用を逃れる術は存在しない
当該人がA国に入った段階で法適用再開となる
したがって、自発的かどうかに関わらず、今回A国法で裁くことになんら問題点は無い
せいぜい、政治的背景が変化するくらいかw
法適用をどのように解釈するかの勉強不足
まぁ、そもそも法を時の概念無く適用しようとする法概念欠落者らしい採点ではあるがなw
264名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 22:37:48.20 ID:ZkXait2+0
先の文のアンカー修正
>>260>>262

さて総評だが
今回のID:P9zYTnEB0の設問に対して、先の法学板のときもそうだったが

 2つ以上の答えを出すことが可能な設問を用意し、いっぽうを答えたら他方を答えとする論法

、つまり

 「実はこうでした」

論法を多用している
今回もおそらくは教書からの抜粋なんだろうが
・・・・教書ではその設問が出される前提において、その部分の解説が入るなど下準備が入念に行われている
しかし、ただ抜粋しただけでは前提に多数の不安定な部分があり、設問時にその点をいいように解釈することで回答を真逆にすることも可能である・・・・
設問時に前提のシミュレートを行わず、あらゆる可能性を考え適切に処理することを怠っている
今回、および前回においてこの設問の不備について解答で最大限解釈と言うフォローを用いて回答したにもかかわらず

 恣意的にその部分を無視して「実はこうでした」

をID:P9zYTnEB0は繰り返した
この手の輩は設問を投げることで恣意的な誘導を行い、持論に対して矛先を向けさせること無く支離滅裂な内容で相手を翻弄する作戦である
しかし、今回のこいつの天晴れは

 旗国主義が属地主義の一部と解釈することが可能であること

を恣意的に拒否し、旗国主義が属地主義と別であるかのような恣意的誘導まで行っている
つまり、設問自体、および回答自体に重大な欠陥があり、

 設問者としても採点者としても欠格

である
265名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 22:57:57.68 ID:P9zYTnEB0
>「旗国主義は国家の領土主権の効果が自国船舶・自国航空機内にも及ぶと構成するものであるから属地主義の一種ということができる。」

だめだめ、旗国主義というキーフレーズをはっきり使わないと。公海上の大原則なんだから。あえて属地主義というフレーズをつけるのなら「属地主義の一種である旗国主義が適用されけれる」。
試験はその文面審査だよ。採点官はお前の使っている属地主義が旗国主義のことだと空気を読んで解釈してくれるわけないのだから、旗国主義のことだとはっきり言わないと。

>属地主義の原点は被害者側の属地による法適用
おいおい。「被害者側」ってなんだよ。属地主義っていうのは、「犯罪地」の法適用の話だぞ。ひどすぎる。。。
「被害者側」っていうのは「(受動的)属人主義」。
もしかして、「属地主義」と「属人主義」の区別がついてないの?
266名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 23:00:27.93 ID:ZkXait2+0
今回の回答において、設問の不安定部分について意図的にA国に強度を置いて回答したため、案の定設問者はその誘導に引っかかっている
十分にシミュレートするまでも無く、設問者が俺の想像する採点を施してきた

今回、設問において

・AB両国が属地属人主義をどのように適用しているか言及が無い>A国の判断を変えることで解釈を変えることが可能
・「また、適用法は、属地・属人各国においてそれぞれ個別に適用できる」と言う回答部分を意図的に採点からはずしている>採点の根幹が見えていない
・「常居所」の部分の採点を意図的にはずしている>採点の根幹が見えていない
・「属地主義は人の存在する場所」が旗国主義に触れていることを見逃している(船は「場所」である)>採点の根幹が見えていない

これら不安定な部分を多く含む設問を問題ないと判断し掲示できるID:P9zYTnEB0は法知識力を疑うに十分であると判断する
この観点において、ID:P9zYTnEB0はそもそも設問を行う資質が無いと判断する

んで、>>259において253-258と言及した際に252についての言及を恣意的に無視したと指摘されたとたん

 >訂正させる時間は与えたつもりだが。

と「実はこうでした」論法をひけらかすアフォである
(訂正させる気があるなら事前に示唆するはずであり、後付けであることは明白、最初からその気が無かったと判断するに必要十分である)
(しかも、>「発狂長文乙。俺は読んでねえけどな」と意図的に読まなかったことを自身が発言している)
訂正時間を与えると言う心理的余裕は無く、指摘に慌てて突発的に発した言であることは想像に難くない
先の対応においても、レス時間差ができるや否や「逃げた」「発狂した」等と追い討ちをかける行動からもその心理状況は明白だ

したがって、今回の設問行為は、

 >>1を悪用し、
 恣意的に誘導を行うことによって、
 スレを混乱させることを主目的とし議論放棄した、
 ID:P9zYTnEB0はあらし行為者である

と確認する

以上、去れ>>ID:P9zYTnEB0
267名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 23:04:34.85 ID:ZkXait2+0
>試験はその文面審査だよ。
あれ?ここはほうがくいたでしゅか?

 いい加減己のおろかさに気づけよw

>属地主義っていうのは、「犯罪地」の法適用の話だぞ。
犯罪地は「B国船籍船上かつA国船籍船上」
俺が旗国主義と属地主義を内包関係に扱ってるとわかっている上でなおこの回答をするのかこのアフォは
何で体当たりされた側が無視されてるんだよw

 いい加減己のおろかさに気づけよw
268名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 23:15:00.84 ID:ZkXait2+0
さらにだめだしw

>採点官はお前の使っている属地主義が旗国主義のことだと空気を読んで解釈してくれるわけないのだから、旗国主義のことだとはっきり言わないと。
属地主義は旗国主義を内包する
属地主義を提示したものが旗国主義について言及したかどうかは、最大限の解釈を以って内包したと判断される
(しかも、俺は属地主義を用いた説明中で、旗国主義の内容にちゃんと触れている)
これは法解釈の問題であり、採点がどの国の法に属するかでこの判断も変わってしまう(それも前提回答で言及済み)

 つまり、今回の採点者はお前個人の意見だということ、決して採点官ではない

欠落した前提を用いて、かつ、設問・解答に恣意的な解釈を行うものが採点者に足るわけが無いw
で、法学論争が主たるわけではないこの場において採点官たる人物は必要か?

 いい加減お前の行った行為のおろかさに気づけよw
269名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 23:29:19.56 ID:P9zYTnEB0
>B国船籍がA国船籍に体当たりした時点で、A国も旗国主義の範囲に入る(A国船が関与しているため)
今になって、ようやく旗国主義という用語が出たなw
その理屈はローチェス事件の理屈であるが、その論理を使うのなら、その論理は援用はしてほしい。
それをすっとばしたから「なにもわかっていない」と判断される。あと、立法管轄権だけでなく、執行管轄権、裁判管轄権にも触れようや。

ちなみにこの問題の解答を引用する(一応、国家試験の問題なので鈴木淳一独協大学国際公法教授の解答がある。)
「原則として、海洋法条約87条は公海自由の原則を定め、92条1項は「公海においては、船舶の所在する旗国が当該船舶において
排他的なん管轄権を行使するという旗国主義を認めることで公海での秩序維持を実現しようとしている。公海上の外国船舶で行われた犯罪行為について旗国以外の公海で執行管轄権を行使することは、
国際法によって個別に認められない限り、原則として許されない。この原則に触れることが求められている。」

>つまり、基本的には設問の範囲ではA国が該当
解答基準は、
1 立法・執行・裁判管轄の区別に触れた上で、旗国主義に触れて、B国戦がA国に着水したことを触れて、結論をB国とするのなら○。
2 立法・執行・裁判管轄の区別に触れた上で、ローチェス事件に触れて適切に論じられていれば結論をA国とするなら○。
3 立法・執行・裁判管轄の区別に触れた上で、海洋法97条について適切に論じた上で、結論をB国とするなら○
4 立法・執行・裁判管轄の区別に触れた上で、海洋法105条について適切に論じた上で、結論をAとするなら○


つまりどちらの形でもお前のは×なわけさ。 そもそも、採点基準として、「立法・執行・裁判管轄の区別に触れた上」という当然の前提ができてないお前は話にならんな

>そして、この設問の最大の弱点を先の回答にて指摘済みだが、法適用は各国主義の元「両国で適用可能」である
はいはい。自分が解けないのに、「国家試験の問題が悪い」とね。アホか。国際法学者の試験官に謝れよw

>B国船が自発的にA国に入る意思があるかどうかに関わらず、A国は独自に法適用を行うことが可能である
>もちろん、A国はB国法がA国法と比較して強度の優劣があることをかんがみ、法適用をしない措置を取ることも可能
>(検察相当が起訴しなければいいだけ、つまり、政治的にB国に法適用をゆだねることも可能)

独自論乙。そのような独自論は解答事項に一切記載がない。まあ、国家試験でまず落ちる独自論だなwww
270名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 23:32:23.24 ID:P9zYTnEB0
>日本の場合を想定し、回答中ではきちんと属人主義に触れているのに無視か?
>(日本は両方を採用している)
問題文に答える姿勢をみせようや。試験なんだから。日本と一言も書いてあるか。
まあ譲って、日本で執行管轄権・裁判管轄権は属地主義だけだと思ったがな。まあ、刑事訴訟法2条みようや。
(ちなみに、刑法2.3条は立法管轄権の話)。


>属地主義が狭義過ぎる点(旗国主義の扱い)は先に指摘したとおり、それを踏まえた上て・・・・
>B国で法適用されることについては、問題点であると指摘している
>で、仮にB国に逃げた場合においても、A国では(A国の法整備によるが)時効停止を以ってB国船籍の船長に法適用を逃れる術は存在しない
>当該人がA国に入った段階で法適用再開となる

アイタタタ。立法管轄権「だけ」しか理解が及んでいいないバカ解答。お前の言っているのは立法管轄権
問題の主な争点は、執行管轄権・裁判管轄権だろ。
上で述べた海洋法105条やローチェス事件の例外を除くと、公海上では、原則として執行管轄権・裁判管轄権は及ばない。
お前は、海洋法105条やローチェス事件B国に触れてないから、どうしても、執行管轄権・裁判管轄権が属地主義のみを採っている関係で、A国への着水が要件となる(先の解答1)


ちなみにこの問題は司法試験21年度過去問
解答は鈴木淳一独協大学国際公法教授
271名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 23:44:31.32 ID:ZkXait2+0
>だめだめ、旗国主義というキーフレーズをはっきり使わないと。
トーンダウンしてるな
己が属地主義に旗国主義が内包してることを失念しているのを見透かされてファビョッタか?

>属地主義というフレーズをつけるのなら「属地主義の一種である旗国主義が適用されけれる」。
内包しているのだから属地主義と言う言葉で十分解決する
お前らお得意の話術だろw
なんだっけ?「降伏文書ポツダム12項が国際法原則解釈(≒内包)されるキャップ」だったか?w

>おいおい。「被害者側」ってなんだよ。属地主義っていうのは、「犯罪地」の法適用の話だぞ。
>「被害者側」っていうのは「(受動的)属人主義」。
船や飛行機上のいわゆる航行を行う構成要素に対して「地」の原則を見誤ったか?
領土(土「地」)侵害だって被害者側を言及できるのに、何で船(「地」)だけ被害者側を言及できないんだよw
混乱してファビョってるのか?

>今になって、ようやく旗国主義という用語が出たなw
>あと、立法管轄権だけでなく、執行管轄権、裁判管轄権にも触れようや。
お前が切り分けろと言っただけだろw
そこまでいうなら前言撤回する
B国船籍がA国船籍に体当たりした時点で、A国も旗国主義の範囲に入る(A国船が関与しているため)

B国船籍がA国船籍に体当たりした時点で、A国も属地主義の範囲に入る(A国船が関与しているため)
ついでに、国家試験なら回答に100点を要求する理はわかるが、ローチェス号事件に触れるまで回答を要求してるなら設問権乱用だろw
この板ではローチェス号事件や海洋法に触れるまでも無く、論旨に沿ってAまたはBどちらに帰属させても正解なんだよw
戦争・国防で自分が言ったことを忘れやがってw
100点を求めることが設問権の趣旨ではないだろうがw
仮に100点を求めるなら根本的に板違いであり、適切スレは法学板に存在する
この程度のスレで法学一辺倒になる必要は無い
むしろ、法学がちがちにする気ならスレ違い

こうなることを予測して回答を全体の50%前後に抑えたが、案の定この点を食って掛かるなw
薄い手の内が見栄見栄w
272名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 23:44:31.44 ID:P9zYTnEB0
>268
内包すればなんでもありなのか。お前は?

静岡県と山梨県にあって日本で一番標高が高い日本の名物はなんですか

一般人:富士山
お前:山

新株発行の手続を規定した法は?
一般人:会社法199条
お前:法

法律というのは個別個別で使い適切な用語がつかえなきゃ、点は与えられない。
解答例で、属地主義という用語はもちろん使うべきだが、公海上の船の衝突という個別的事情の下で旗国主義という言葉をまったく用いないで、属地主義という言葉を用い続けるのは明らかにおかしい。
まーしらなかったんだろうけど
273名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 23:52:01.91 ID:P9zYTnEB0
>>271

ローチェス事件に触れられないなら、旗国主義の原則どおりにB国に管轄権有りにすりゃいい。
それだけの問題、バカでも、立法・執行・裁判管轄権の種類に触れた上で、旗国主義にしたがってB国で処理すりゃ60点はあげたよ。
ここの連中なら、最悪の奴でも、ここまでのラインはいけたのにな。
だつおでも、立法・執行・裁判管轄権の種類に触れるくらいはするだろうから30点はとれるボーナス問題

しかし、立法・執行・裁判管轄権の種類に触れた上で、ローチェス事件の論理引用(立法管轄権ok)、着水の事実を引用(執行・裁判管轄権ok)に触れてA国なら、90点
しかし、お前はそういった点にまるで触れず、A国と結論を出したから0点をつけざる得なかった。
274名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/02(日) 23:58:27.82 ID:ZkXait2+0
>問題文に答える姿勢をみせようや。試験なんだから。

 は?「試験」??

今日の天晴
設問権の趣旨を逸脱したことを自ら認めたな
いい加減去れ、餓鬼w

 当該スレを含めた同様趣旨の「設問権」は試験そのものではない
 ましてや国家試験ではない

国家試験回答を要求される場ならいざ知らず、ここは憲法によって保護された発言自由の場だw
したがって俺は適当にしか答えんwしかも、ちゃんと一般レベルでは合ってるように答えている
旗国主義と属地主義を看過したのはお前のミスであり、その時点で採点基準が恣意的に変化したことは看過しない
それも踏まえて>>1を無効としたのだから、束縛される気は毛頭無いw

まぁいいや、どっちにしてもID:P9zYTnEB0は>>253を未だ答えていない
こいつは>>1を遵守する気らしいから、>>253にこたえずに居るはずは無いだろう
275名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 00:06:31.18 ID:pIkhvE7/0
>>274
正直さ、当然の用語である「旗国主義」という言葉に触れるのが求められるだよ
一切、触れないというのは話にならん。>>273

何よりもこの問題の重要点は、立法管轄権より、執行・裁判管轄権の問題だろ?
なぜ、そこの用語と区別触れられなかった?
ここの時点で0点は仕方ないと思うが。。
276名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 00:09:26.68 ID:pIkhvE7/0
悪いがこっちは客観的に、試験の解答見て判断しているわけ。
解答には「旗国主義」「立法・執行・裁判管轄権」の説明と原則に触れることができるのが少なくとも50点のレベルでもとめられている。

それがまったく手でてこない珍解答がくるとは思わなかった。正直がっかりだよ。。。
277名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 00:18:25.39 ID:PgLEzYsh0
>公海上の船の衝突という個別的事情の下で旗国主義という言葉をまったく用いないで、属地主義という言葉を用い続けるのは明らかにおかしい。
属地主義で十分説明ができるため、必要ではない

>静岡県と山梨県にあって日本で一番標高が高い日本の名物はなんですか
固有名詞を答える問いで俺は山と答えるはずは無い
「属地主義」も「旗国主義」も事実上の固有名詞であり、このたとえ方自体が恣意的で不適切w
一般人:富士山
俺:ひねくれて「標高の高い名物野辺山駅」と答えたいが、これは残念ながら山梨・静岡両県にまたがっていない
まぁ、富士山と答えるしかないから詰まらん問題ではあるが、致し方あるまいw

>新株発行の手続を規定した法は?
法を問いにした問題で、条項まで回答に指定する必要は無い
一般人:会社法
俺:会社法
これが答えであり、一般人が「会社法199条」とまで答えるとしたお前は一般常識が無い

何でここまで一般常識を指摘されるかわからんのかこのアフォはw

>悪いがこっちは客観的に、試験の解答見て判断しているわけ。
ん、お前の独自採点基準はそのように規定してるんだね
なら、俺の独自採点基準は俺の回答で70点以上だ
つまり、>>1を何を以って基準にしてるのか明確ではない
で、このスレは法学板でないことを考えれば

 俺とID:pIkhvE7/0どっちの採点基準がよりこの板(カテゴリ)の趣旨に沿うか

を考えれば

 ID:pIkhvE7/0が一方的にパージされて当然

以上、去れ
行き先は法学板のっttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
278名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 00:23:01.50 ID:PgLEzYsh0
で、ID:pIkhvE7/0はこのすれのぎろんをほてんする>>253についてまだこたえないんですかぁ?

じぶんのたちばがわかってないんでしゅかぁ?
そうとうなうつけものでしゅね

さぁこたえろよぼんくらw
279名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 01:09:06.13 ID:PgLEzYsh0
ID:P9zYTnEB0=ID:pIkhvE7/0が犯した今回の天晴

(法学板)ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/461-463

(日本近代史)ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/251-252,262
は明らかに設問強度と要求回答レベルが異なること

法学板(専門知識を要する板)での設問ではあれだけ強度の弱い設問に強度の弱い回答でも「お見事」の回答
ここ(法知識を強く要求されない板)での設問はあれだけ強い設問強度に法学板での回答と同程度の強度を以って答えたら「0点」

この違いを紐解くのは簡単
・法学板での462はこいつに対して多少フレンドリーである(正確には、正体不明であるためフレンドリーかどうか判断ができない)
・ここでの252はこいつに対して完全にアンチである
これに尽きる
現に法学板では462たる俺の正体を明かしたとたん態度を急変させて、再設問の機会をうかがう悪あがきをしている
つまり、こいつは公平な立場を必要とする判断と言う工程において、自分の感情を判断材料にしているということである
ぶっちゃけて言えば、

 ・こいつはまだあしらいやすそうだからてきとーにあしらえばいいや
 ・こいつは排除したいから何が何でも0点にこじつけて、「発狂状態」だと押し付ければいいや

であるw
おそらく、過去の設問においてこの判断で見ていけば、すべて解決する
これは、法学板に限らず>>1を据えたすべての乱立スレで言える事である
以上の点から、>>1を有効とする連中(主に一人)は、恣意的に>>1を利用することでスレ論戦の誘導を図るを画策していることになる
280名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 01:11:15.41 ID:PgLEzYsh0
したがって、それはカテゴリ趣旨に反する行為であり、

 それを常態的に利用可能となるべく設置された>>1【スレ規則】はカテゴリ趣旨違反を根拠に無効である

とする
これは異論があれば基本的には受け付けるが、最低限カテゴリ趣旨違反を覆さない限りすべて却下する
ID:pIkhvE7/0は今後>>1【スレ規則】を利用した発言を一切禁止する
281名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 01:31:28.80 ID:PgLEzYsh0
ちなみに、スレ趣旨とカテゴリ趣旨がどちらに優位性があるかは自明の理であり

 カテゴリ趣旨に優位性がある

ハンディキャップ板で無条件降伏論を語る板を立てることがそもそもカテゴリ趣旨違反であることは語らずともわかること
日本近代史板では国家公務員レベルの法知識が要求されるようなカテゴリ趣旨は存在しない
極論であれ対極論であれ、持論であれ独自論であれ、学問であることには代わりが無い
会員制でなく誰もが書き込めるにちゃんねるにおいて、運営方針以外で書き込みを制限される法は存在しない
したがって、持論に対して違う論で論戦する相手に説得・応戦・論破するのは赦されるが

 運営方針に因らない禁止条件を別途用意して論戦自体をそもそも放棄する行為は、無効
 つまり、>>1【スレ規則】は趣旨にほぼ合致する法学板を除きすべて最初からカテゴリ趣旨に反し、無効

わかったかボケナス
まぁわかってない一般常識欠落者なんだろうけどw
282名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 06:34:26.89 ID:PgLEzYsh0
>問題の主な争点は、執行管轄権・裁判管轄権だろ。
AB仮想両国がどのような法を制定しているか言及が無い
つまり、立法管轄権も場合によっては語らないとだめ

>海洋法
条約であるため調印・批准が条件
ABにおいて
>関係国条約によって適用法所属国を絞る場合もあるが、今回はこれも条件に無いので割愛する
と前提回答したため、海洋法の適用は今回の議論の対象外
したがって、海洋法に触れる部分をA国が独自に立法している場合でA国が海洋法に調印していない場合、適用は海洋法ではなくA国法になる
前提回答で
>一般的国際法根拠にはよらず、各国の法において刑罰の適用をする
としたのはそのため
公海上であっても属人主義による法制定によって、B国船乗船中のA国籍人がA国の法適用をまぬかれない可能性を否定してはならない
(B国船籍の船に誰が乗っているかは言及されていない)
こういったケースを除外していない設問において、属地主義のみであると限定する行為は愚考
一般回答として国家公務員試験の模範解答を是とする行為は別にかまわないが

 前提の無い状況においてあらゆる想定を考慮したケースを語る回答を間違いとすることは無意味(後述)

国家公務員試験は日本所属であることを理由に日本国法や海洋法を論拠にしていることは是である
それだけのこと

 だから前提lessだと言ってるんだ馬鹿者

模範解答のみが正解と論じきったお前はアフォ丸出しである
定義されなかった一般的前提において回答者がケースを絞った以上、前提はすべて回答者の一意である(設問者の非である)
その絞られた前提において解答が間違いで無ければ模範解答と外れていても正解

 つまり、前提を固めなかった時点ですでに恒真命題なんだよw

国家公務員試験においては前提は固められていた
法学スレならカテゴリ趣旨である程度前提は固められるだろう
しかしこのスレでの設問は前提を固められてはいなかった
設問をする、つまり問題作成をする難しい行為を軽々しく扱った結果だ
283名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 10:18:13.65 ID:lyNzrwIf0
>>251-252

A国に管轄権を認める解答はこれでいいな?

公海上での外国船の衝突という事案であるので原則として公海自由の原則が妥当する。
この場合、旗国主義が妥当するから管轄権はB船の船長甲の管轄権はB国となるのが原則といえよう。
しかし、A国はB国船長甲に管轄権を及ぼせると考えたそれはなぜか。
B国船長をA国で処罰するには、A国の法を適用し、A国が裁判をし、A国に捜査や刑の執行する権限がなくてはならない。
すなわち、立法管轄権、執行管轄権、司法管轄権いずれも検討する必要がある。
立法管轄権については国際法は鷹揚なのであり、受動的属人的管轄をA国法が認めていればA国刑法を適用できる。
一方、執行管轄権、司法管轄権については、主権平等原則から属地主義しか認められない。
しかし、非政府船舶Yは、自発的にA国の港に入港している。
A国の港はA国の領域主権が及ぶから、船舶の内部問題でないかぎり管轄権が及ぶ。
X乗務員の負傷はY船の内部問題といえない以上、沿岸国Aは、Yに対して執行管轄権・裁判管轄権も行使できる。
したがって、船長甲の処罰が可能と考えたA国の判断は妥当である。


>>277-282
言い訳見苦しい。恥を知れ。
確かに、公務員試験レベル、もしくはそれ以下の易問だ。学部1年レベルの易問。
このレベルの問題で、0点の弩級馬鹿が降臨したの?

問題の内容は基本的知識のみで淡々と解けるが、国際法の知識がない者は簡単にふるい落とせる内容であろう。
国際法の知識を試す国家試験の過去問だけあって、お前のような馬鹿が文句をつけることあたわず、至極良問といえる。


そして、有条件降伏論の俺から見てもあんたの解答は0点を付けただろう。それくらい的が外れている。
立法管轄権のみしか触れていないし、その立法管轄権の知識すら疑わしい。執行管轄、司法管轄とゴチャゴチャになっている。
有条件降伏論の俺から見てもあんた追放は妥当。他のまじめにやっている人に失礼だからだつおと一緒に出て行ってくれ。
どうせお前とだつおみたいな馬鹿は、有条件派の識者の足を引っ張るだけだ。
284名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 12:08:18.92 ID:uZ6WZetm0
自演自演自演wwwww
285名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 16:01:51.05 ID:lyNzrwIf0
零点君は有条件派からみてもゴミだな。
286名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 16:07:56.29 ID:uunOI2wI0
無条件降伏したかの議論をしろ
287名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 16:15:35.20 ID:lyNzrwIf0
>ここ(法知識を強く要求されない板)での設問はあれだけ強い設問強度に法学板での回答と同程度の強度を以って答えたら「0点」

はあ、どうみても、学部一年レベルの問題じやないのか?
てか、これがなんで高レベル設定なんだ?
零点君は、馬鹿丸出しだね。
国際法の知識が客観的にない馬鹿が、有条件降伏論を語ってくれると、他のまともな有条件派が足引っ張られるのだよ。
お前もだつおとか見ればわかるだろ。馬鹿な味方は敵より怖いってさ。

どうみても、易問。どうみても良問の過去問。どうみても、零点。
そして下らない言い訳。少しは空気読んで出て行ってくれないか?
288名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 16:26:30.92 ID:uZ6WZetm0
ここまで見え透いた自演は初めてだwwww
289名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 16:31:26.43 ID:lyNzrwIf0
自演なら、有条件降伏派とはいわんだろうな。
ただ、さすがに、俺らも0点はイランw
290名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 19:13:36.41 ID:uZ6WZetm0
有条件派を名乗らなければ自演にならんだろうが。
無条件はの俺までが恥ずかしくなるような自演だ。
291名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 21:32:30.39 ID:PgLEzYsh0
>はあ、どうみても、学部一年レベルの問題じやないのか?
>てか、これがなんで高レベル設定なんだ?
近代史板には法学知識は必須ではありませんからねぇ
むしろ、カテゴリ違いを強要するほうが常識less何ですが何か?w
この板では法学知識が無くても議論することは可能
そういう意味で、法学に傾倒する設問を出すこと自体が過剰要求なの、わかるか?低脳
いまだに前提を見据えることができないのか?

>>290
自演だろうがそうでなかろうが、沸くやつは沸く
ID:pIkhvE7/0がカテゴリ違いなのに居座るのと
>>1が我欲のためにあちこちにスレ乱立するのと
ID:lyNzrwIf0が俺「ら」とひそかに多数派工作するのと
俺が>>を無効と声高に宣言するのと
だつおが自演を認めるのと
なんら変わらんよw

それを承知でこのスレに居るんだろ?
ID:lyNzrwIf0もID:uZ6WZetm0も6 ◆7bsNteDbPAもだつお ◆t0moyVbEXwも俺もID:pIkhvE7/0も
まぁ、この列挙した中に複数工作を企てたやつは居るだろうけどな
だが、俺も含めて誰も肯定も否定もすることは無いだろうしする必要も無い
強いて言えば、自演したやつが持論に自信が無いだけのこと
292名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/03(月) 21:36:39.96 ID:PgLEzYsh0
>>283
海洋法を使うと言う前提ならもう少し簡潔に回答できるだろw
海洋法批准国である前提とするA国は・・・・
B国船籍当該船の行為を海洋法第101条aを根拠に海洋法定義の海賊と断定し、海洋法105条を根拠にB国船籍当該船の自発的寄港の有無に関わらず処罰した
B国船籍当該船がA国に寄港した事象は、このプロセスが円滑に進んだことに対する寄与のみである
また、海洋法107条に基づく船舶にKが該当するなら居合わせた場にて海洋法110-111条の権利が追加で発生する
・・・・以上
ほざく割にはお前も口下手だなw

 常に「著作丸写し」のID:P9zYTnEB0=ID:pIkhvE7/0と同じだw

A国が海洋法を批准しているかどうかが明言されてないから俺としてはどうでも良い答えなのだが
この設問の最大の欠点はA国が国際法を遵守する範囲立場にあるかどうかが言及されなかった点
俺の答えの前提で答えているはずだ、条約は締結されていないと言う前提だとな
設問に致命的条件の欠陥があったから、その前提をちゃんと決めてテキトーに答えたwはっきりいえば、「このスレにおいては駄作」の設問を茶化したのだが
(公務員試験提示時は、海洋法を守るべき日本国公務員たると言う条件の下だから、海洋法は前提にあるし、その前提においての試験問題は優秀だ)
この立場の違いは、即ポツダム12項の遵守されるべき範囲にあるかどうかの議論に転嫁される

 法の適用範囲はA国の立場や事象の時間推移によって変化する
 (このことを設問者は失念している)

したがって、ポツダム12項を「現代国際法」に照らすこと自体が愚考
キャップ?強行規範の概念が定着していない1945にそんなものねぇよw・・・とこれをお前さんに言っても仕方ないのかw

設問者の犯した愚考は、前提をしっかり固めていないこと
そして、前提を固めないまま設問を出してしまったこと
最大のミスは、前提に「日本近代史板では法学を必須とする」という誤認の元設問したこと

ところで、設問者は>>253はまだ答えないのかい?
んじゃいいや、有条件派のID:lyNzrwIf0、(もちろん義務ではないが)口下手がご自慢の知識披露をどうぞw
293名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/04(火) 02:18:31.29 ID:+rFVtbDx0
1945年において発生した事案を2012年現在の法によって解くことはできない
1945年において発生した事案を1980年現在の法によって解くことはできない
1945年において発生した事案を1974年現在の法によって解くことはできない
1945年において発生した事案は、唯一1945年現在の法によって解くことができる

キャップをのたまわった馬鹿にはこの言葉を送る

っ「時際法」

1945年当時の国際法は国家の数年に及ぶ比較的長期の主権の制限を想定していなかった
1945年当時の占領・侵略などは一意の定義が無かった(1974年の国連総会決議で定義されている)
1945年当時は日本での「条約法に関するウィーン条約」(条約法条約)の定義が無かった(1980年に日本にて効力発生)
1945年当時は2012年に存在する国際法解釈は存在しなかった(1945以前から引き継がれ一切の変化をしなかったものを除く)

>12項はその貸借期間を定めただけじゃないですか。それはどうみても、契約の範囲の話であって、条件といえません。
>12項を、日本にさらに極端にして有利にして「連合国は1分しか日本を占領できない」という条項としても、同じことですね。
戦勝国が占領解除を判断すると言う重要な部分が抜け落ちてるのなw
そもそもたとえになっていない

>>132-134
>「B君が司法試験に合格したら、A君は500万B君にあげる」
っ「日本が「戦勝国が領土返還するを満たす試験」(試験判定は戦勝国)に合格したなら、戦勝国は占領していた領土を返還する」
通常観点なら違法である占領状態が多国間条約によって有効となっている条件下で、試験(まぁ概念で考えれ)に合格したら返すと言う条項がキャップなわけがない
ここで注意するべきは、「占領状態が多国間条約によって有効となっている」ことは、一般原則より優遇されている「条件」を「解除する条件」であると言うこと
これはまったく同じ組み立てのこういう例を出すと解決する

 っ「B君が司法試験に合格したら、A君はB君に貸した500万をB君から返してもらう権利を放棄する」
 っ「B君が司法試験に合格したら、A君はB君から無期限で借りていた500万を即時返還する」

こいつらのキャップ論だと、これはキャップだと言うことになる
AからBに500万が移動する条件に試験結果があるはずなのに、論に矛盾があるねぇw
で、Bを日本、Aを戦勝国、500万を占領地に置き換えれば、ハイ解決

まぁ、こいつらの場合、恣意的に例を限定して誘導を図っているからこういう組み立てになるのだけどな
あらゆる角度から見て可能性をつぶす作業を行わないと、このような痛い返しが飛んでくる
2946 ◆mxNj/oGemg :2012/12/04(火) 19:34:25.13 ID:z2rwKFsT0
問題の内容は国家試験の過去問ということだけあって、良い問題だと思います。ただ、採点基準がやや辛口のように思いました。
私なら、立法管轄権のところが半分当たっている点を踏まえて、20点くらい付けたかな?
質問権行使の際には、できる限り良い問題を出すことはいうまでもないですが、採点基準もまた周りが納得するものでなくてはなりません。
一次的には出題者の採点を尊重するのはやむを得ないにしても、出題者の一言により追放処分となる対象者の方にも敗者復活の権利を保障するべきです。

そこで、スレマスターの権限により、敗者救済用の3条を設けますが、よろしいでしょうか。

スレ規則 三条
1 質問権行使により、追放認定を受けた者は、敗者復活のための審問裁判を受ける権利を有す。
2 審問裁判は、出題者以外に、有条件派、無条件問わず、追放対象追放認定を受けた者以外の全員が審問裁判官となる。
3 審問裁判官は、追放認定を受けた者にも先の出題に関する追放認定を受けた者の解答に関して、審問権を行使することができる。
追放認定を受けた者は、審問の際に、先の出題に関する追放認定を受けた者の解答について弁明をする権利と義務を有する。
4 前項の規定により、弁明を受けた審問裁判官は、その弁明が合理的なものかどうかを判断し、5〜-5点の加点あるいは減点をすることができる。
5 追放認定を受けた者の元の得点に、審問裁判官が加えた点数が50点を超えた場合、追放認定を受けた者は、先の追放認定を取消させることができる。


このような、形式にしました如何でしょうか。
賛成だと思った方は、0点を取った方の名誉と地位の回復のため、審問裁判官として審問権の行使をよろしくお願いします。
2956 ◆mxNj/oGemg :2012/12/04(火) 20:25:56.77 ID:z2rwKFsT0
>>283
たぶん、その問題のキモは、立法、執行、裁判管轄権の区別ができて答えられるかでしょうね。
それが区別ついているのなら、あとの結論はどうとでもなるような気がします。
判例や海洋法の条文を用いずに一般慣習法の単純な原理だけで導いている点で合格水準といえるでしょう。
そういう意味で、0点さんが失敗したのは、この区別がまるでついていなかった点ですね。
この三つの区別について国際海洋法は関係ないです。慣習法の原則ですから。

ところで、海賊行為について触れられていますので、私自身もそれを踏まえて答えてみたいと思います。

公海上での外国船の衝突という事案であるので原則として公海自由の原則が妥当する(海洋法89条)。
この場合、旗国主義が妥当するから管轄権はB船の船長甲の管轄権はB国となるのが原則といえよう。 (ここまで同じ)

立法管轄権については、B国船がA国船に衝突時に、B国船がA国船の領土の延長と解されるから、B国船船長甲にもA国の法を及ぼせると解するのを妥当とする(ロ−チェス事件参照)

しかし、立法管轄権と異なり、執行管轄権や裁判管轄権は直ちにA国に管轄権を認めることはできない。外国の領域に捜査執行権、裁判権を及ぼすことは、
他国の主権を著しく侵害するものとして国際法は認めていないからである。過去の事例においても、領事裁判権など外国の主権を脅かしていたのがよい例である。

しかし、海洋法101条は、公海上の海賊行為については、Y国船が執行・裁判管轄を及ぼせると定めている。
国際法上、海賊は人類の敵とみなされ、いずれの国家であっても普遍的に処罰できるようとしたのがその趣旨である。
そこで、Y船が「海賊」といえるかが問題である。

101条によると「海賊」の定義は、「私的目的のために」暴行を行うことを要件とする。
「私的目的」とは、専ら自分の経済的利益などを図る意図に限定されて解釈されているのが国際法上の通説であり、私見もこれに同調する。
したがって、政治目的だとか公共目的は「私的目的のため」といえない。
すると、Y船甲船長は、環境目的のための抗議運動のための衝突ということであり、「私的目的のため」とはいいにくいから、「海賊」とはいえない。
このため、101条によって、Yに執行管轄権を及ぼすことは難しいと考える。

結局、Y船がA国の説得に応じて港に着水した事実をもって、A国が執行・裁判管轄権を及ぼせるようになったことするのがA国の花段として妥当であろう。
296名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/04(火) 22:20:42.04 ID:+rFVtbDx0
>>294
そもそもカテゴリ違いの内容を出されても困る
本人光臨ならなおさらのこと法学板に行け、と
先に問うが、お前、乱立者じゃねぇだろうな?
もしそうなら少なくともハンディキャップ板の始末はつけてきてくれ

・・・・とまぁそれだけじゃ邪険なので、その新条項の問題点をw

1:については特に言及なし、どうぞご勝手にというかんじか
 俺は従う気は無いし、拘束を受ける謂れも無い
 拘束を求めるなら、記述にIDとPassを要求する閉鎖空間が望ましいだろう
2:については、どれだけの人物がどれだけ参加しているかわからない現状や>>288による妨害、逆に>>288が正当であるなどの諸問題を含むので却下
3:については、誰に質問権を有するか誰が被質問者になるか明確ではない
 たとえば、おそらく俺は被質問者たる立場にされているだろう(意図的にその立場になった)が、だからと言って俺の>>253を問いかけることがかなわないと言う条項ならただの一方的支配になる
 今回の>>251が該当する、再考されることを薦める
 「再び質問権を行使しちゃうぞ」(一字一句合ってたかどうかは不明だが)の名言を出させない工夫が必要
4:論外、今回の>>251が恣意的に辛口評価をしたことを考えれば、この裁定が機能しないのは明白
5:これも論外、50点の基準が無い・・・・つまり、採点者は問題を著作から引用するのではなく自作する程度の力量が求められるものであることが必須である
 これは、6 ◆mxNj/oGemgも当然当てはまらない

法学板での回答者とここの回答者が同一であることは流れから読み取れるのに、感情で質問権行使されたらたまらんからな
しかも、先にも書いたが、ここは法学板ではない

 したがって、設問も法学である必要が無い

再三にわたって質問権行使がなされたが、いずれも公務員試験の中でも法学系のみである
>>1が参加者を絞りたい意思はわからなくは無いが、行為はそもそも発言の自由を奪う行為であり、法学に携わるなら法的に容認されないことはわかるだろ
にちゃんねるでは発言の制限を行えるのは運営でありカテゴリ規則でありスレ規則
この順である以上、カテゴリ規則を歪曲するスレ規則は無効であることはわかるだろお前なら

再考するべき・・・・せめて勝て義理趣旨に合う法学板か、にちゃんねるを離れて独自の閉鎖空間を作るべきだろう
それがかなわないなら万人の書き込みを赦すべきだ
以上
297名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/04(火) 22:41:10.76 ID:+rFVtbDx0
せっかくスレ主が来たので、>>253についても答えてもらいたいものだ
おまえさんの答えでこのスレの価値と方向性がわかるからな

>そういう意味で、0点さんが失敗したのは、この区別がまるでついていなかった点ですね。
ちょっとまてw
国際法に沿わない事例を出しただけだぜ
A国B国双方が必ず国際法(今回は海洋法)を遵守しているわけではないだろ、そんな前提は設問に無かったんだから
俺はその無い前提を確認したうえで、A国が国外でも有効になる法条文を設定したという仮定があることを示唆した上で言及してるぜ
おまえさんの解釈は公務員試験同様「日本国に勤務するべく試験を受ける者」に絞った話だろ
だから、冒頭で「国際法に照らされること無く」と大きく逆の限定をした回答をしている
海洋法はトルコなどの国では調印すらされていない、そのことに目を背けすぎだろ
もちろん、稀有であることは認める
(トルコが俺の回答のような奇抜極まった国だと言う意味ではないのであしからず)
だが、法適用とはそれだけデリケートだ

 国際法が認知度が高いところで、地球上あらゆるところであらゆる時間に適用されることは無いと言う事例を出したまで

まぁいいや、>>251へのかいつまんだ回答は>>292での>>283宛にある
これで何点か答えてもらうのもおつだなw、採点者の恣意度が見て取れるからな
スレマスターとやら、どうなんだい?
298名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/04(火) 23:00:03.02 ID:+rFVtbDx0
あともうひとつ

スレマスター6 ◆mxNj/oGemgの今回の>>283への採点が恣意的に甘いなw
後出しじゃんけんにどれだけ甘い点つけてるんだよとw
>>252への採点の際に>>251が回答キーワードばら撒いてるだろうが
あれだけばら撒けば、あとはパズルじゃねぇかw

結局、スレマスターですら公平なジャッジは無理だということだ
先にも書いたが、設問者、採点者は双方とも他人の著作に頼らず自力で設問を出せるほどの力量が問われる

 そんな力のあるやつがこの場末のスレにいるかどうか
 そんな力があると他の誰が確認できるか

(現に>>251は今回も法学板でも設問が他人の著作丸出しであることを認めているし、その結果思わぬ前提錯誤を設問に残している)
それを考えれば、>>1スレ規則が茶番だとされてもおかしくは無いだろ
この点はスレマスターはどう考えてるんさ?
299名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/04(火) 23:54:15.96 ID:snw0yFLU0
スレ規則使うほど無駄なレスが多くなるってわかってるのだろうか
┐(´-`)┌
300名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 05:08:06.11 ID:mkpHr9v30
6 ◆mxNj/oGemg≠6 ◆7bsNteDbPA
301名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 05:33:19.66 ID:98A/XdP30
>>300
同じでかまわん
丸ごと処理する気だからな
302名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 05:34:08.15 ID:98A/XdP30
>>1の問題を改めて指摘する

aという主張をするAと、bという主張をするBCDEがいる
一般的な公開空間での議論は、aと言う主張とbと言う主張が交錯し、議論は活発に動く
仮に、aが正当、bが誤認だとしても、Aが発言権を失うことは無い
逆に、aが誤認、bが正当だとしても、Aが発言権を失うことは無い
AやBCDEはその議論の中でab双方の意見に対し己の意見を変化させてよいだろう

だが、ここに>>1を用意する
すると、BCDEの内の一人(代表としてB)は>>1を利用してbが回答である設問を作り出す
そして、それをBの感情に任せてAに提示するだろう
Aはaが正しいと信じるのでaと答えるが、BCDEがこぞって間違いと指摘すれば

 aが誤認なのか正当なのかに関わらず、Aは排除される

つまり、

 唯唯、数の暴力にて論を封じる権限をむやみに与えてしまっただけ

ということになる
bが誤認であったとしても、それに気づくチャンスを>>1によって逸することになる
議論と言うプロセスの中でこのチャンスを棒に振らせる方策ほど愚策はない

そして、ここは匿名板である
再三にわたって>>288が警告したように、BがCDEを捏造したりすることを推奨しかねない事態である
(おれはそういう意味で>>288の行為をほめる・・・・だつおのような気がするのだがw)
(このスレの参加者が捏造自演をしないという保証は無い・・・・6 ◆mxNj/oGemgがこのコテハンを必ず使う保証が無いのと同じである)
(この件とは別件ではあるが、コテハン使いのだつおが自演を行ったことを認めている)

俺は>>1がカテゴリ違反である旨だけで消極的に否定していたが、積極的に否定するなら

 あらし行為を助長するだけの愚策

と断言する
唯単に発言権を奪い、それ以上に恣意的に発言権を剥奪する行為に走りかねない>>1は無効である

感想を述べるなら・・・・
苦い経験とやらは、にちゃんねるの性質を誤認した上で己が相手の説得に失敗しただけであり

 単に失笑を買っただけである

以上
303名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 06:14:21.46 ID:98A/XdP30
>>295
>私見もこれに同調する。
私見w 同調w
先にも書いただろ、A国がどのような法整備をしているか不明だと
国際法上の通説が101条を海賊に認定せしめんのと、A国が101条によって海賊認定するのは完全に別件
お前は(今回の回答を作成するに当たり意図的に私見を挟んだ俺と同じように)私見によってA国の法整備事情を勝手に作成し、それを元に言及しているに過ぎない
それで採点?基準?w
その前提に私見を挟む余地を与えたこのスレでの>>251

 採点基準を持つわけ無いだろうが馬鹿か

私見を挟んで採点すれば、>>251のように

 相手憎し0点を肯定するだけだ

無意味極まりねぇw

 >>1によって設問を出すことその行為自体が私見をはさんでいるのと同じなのに、客観的(>>276)と銘打って逃げているのと同じ程度の馬鹿
 「客観的に判断する」なら、そもそも設問で振り分ける行為は行わないんだよw
 客観的を多用するやつほど実は主観ばかりでしたと言う典型例w議論慣れしてない証拠

まぁいいや、>>253すら答えない相手に何言っても無駄だろう
304名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 06:50:21.47 ID:98A/XdP30
>「私的目的」とは、専ら自分の経済的利益などを図る意図に限定されて解釈されているのが国際法上の通説であり
A国が海賊と断定したプロセスは俺も明かしていないが、たとえばA国が「私的目的」を逸脱してたとえば「1匹の鯨を守るために傷害」に及んでいたと解釈すればA国が認定できる構成要素のひとつになる
B国船籍該船がどのようなプロセスで衝突したのか明記されてないが、それなら、A国が状況判断によって該船(乗組員)を処罰する可能性は十分にあると言うこと
俺の回答では「A国は断定した」としたのだから、A国判断は該船が海賊と認定される要素があったということ
設問にある不備のあらゆる要素の中から、可能性としただけ
最初の回答でも、あらゆる不備をすべて指摘したららきりが無いから、こういう解釈も成立してしまうと言う意味で書いた
概略と言う意味では252回答は当然良い点数をもらえるわけではないが

 可能性追求を完全に無視して「0点」と採点した>>251は採点者として0点
 このスレは公務員試験の場ではない

スレマスターのように10点でも20点でもつけておけばまだ回避できたのだがなw
単に感情に走った結果だろうけどw
感情に支配されたやつの見苦しいファビョりっぷりが今回の天晴
こうなるだろうと思って意図的に回答に仕掛けをしたが、見事に嵌りやがって

そして、見事な補填をした6 ◆mxNj/oGemgにはご苦労様と言ってあげよう
こいつの補填のおかげで俺は労せずに>>251が感情先行だったと言い切れるわけだしなw
305名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 08:56:10.49 ID:dyRx2rn70
だから近代史にまったく関係のない大量レスつけたいんなら
法学板でやれっつってんだろ。そもそも「法学」縛りしてること
自体がスレチなんだよ

ちゃんと2ちゃんねるの運営ルール守れ
306名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 09:01:14.31 ID:dyRx2rn70
さいきん見た紀要に「東京裁判は軍事裁判ではなく軍律会議である」「軍事裁判というのは
自軍の軍規に対する国内裁判であるが、軍律会議というのは、占領下の、占領地住民や
非戦闘員、交戦規定に反した敵対行為者をさばくもので、占領法規違反を問うもの」「軍律
会議はハーグ42条以降で認められている」というのを読んだ。

http://www.t-komazawa.ac.jp/university/bulletin/pdf/kiyou14.pdf
307名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 09:05:19.89 ID:dyRx2rn70
東京裁判が軍律会議であるならば、日本が国家として無条件降伏していようが
していまいが、現実に軍事占領下にあったという事実をもって、東京裁判法廷(
正しくは軍律会議の設置)を国際法上正当化できる。

ただしその場合でも「平和に対する罪」「人道に対する罪」という項目をもって
軍律とし占領民を裁くことが正当化できるかどうかは微妙ではある(もっとも
軍律はアメリカなりイギリスなりが一方的に確定してよい)。なお、軍律会議は
軍事行動であり戦争行為であって、司法・行政行為ではないとされる。
308名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 09:13:20.20 ID:dyRx2rn70
正しく引用できてなかった
×軍事裁判
○軍法会議

軍事裁判には軍法会議と軍律会議がある
309名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/05(水) 22:12:42.29 ID:98A/XdP30
>>.305
別に設問を出すことは問題じゃない
ただ、議論の外に行きやすいだけ
時際法を知らない連中に時際法の例を設問として出すことはこのスレの趣旨に合わないとは思わない
だが、>>251にしても法学板にしても、あいつらが出す設問がことごとくスレ趣旨から外れている
んで、スレ趣旨から外れるそれに市民権を与えた愚策が>>1
結局、>>1は自らの策におぼれる結果となった
それを笑えば良い

もしくは、あらしに対する鉄則同様、お前が自ら触れないことだ
そうやってレスするから、俺みたいなのにレスされると言う寸法だ
俺ならまだいいが、狂犬病-like>>251に噛み付かれたら目も当てられないぜw
相手を発狂させようとするからな、狂犬病-likeだけにw

おまえさんもいい加減気づけよ
310名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/06(木) 07:44:13.84 ID:3gC6nIuY0
>>309
あんたの有条件降伏論を講義してくれや。
狂犬の相手はもう十分だろ。
スレ立て自体がアラシであるこのスレでは
何を書いてもかまわない。自説を書きまくれ。
311名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/06(木) 22:31:51.79 ID:Td5K4blF0
>>310
火消か?
無条件降伏論の論拠を多数つぶすことで無条件降伏論そのものを撤退に追いやる
・・・・と言うのが理想ではある
無条件降伏論が否定されれば、消去法で一部条件付降伏論や条件付降伏論が残る
いまはそれで十分

>狂犬の相手はもう十分だろ。
十分ということは無い
あいては無条件降伏論の論拠の否定を何一つ認めていない

>何を書いてもかまわない。
なら別に今こちらの持論をあらためて書く必要もあるまい
すでに議論中の話題において無条件降伏論の論拠をつぶせばいいだけ
話題は無条件降伏論者側が多数用意したんだから、それで十分
今このスレの系に関するホットな話題は

・法学のみでこの話題を語る是非(註:カテゴリごとに判断は異なる)
・判例が法解釈全般に効果を与える力が無いことの確認
・ポツダムを解釈するに当たり適切なのは現行法か時際法か
・極東事象と欧州事象を比較するのが適切かどうか
・現ロシアの国家行為の違法性論議(北方四島・シベリア抑留と称されている事象)

このあたりか
312名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/07(金) 01:40:05.85 ID:gVT3VWjq0
>>296-301

じゃあ。俺は有条件派の審問官として、規則3条3項に基づいて、0点野郎に質問だ
ちゃんと答えられたら、五点くれてやる。まあ、がんばれ。


なぜ、立法管轄権、執行管轄権、裁判管轄権について区分して答えられなかったのか。
この質問は8割方、これら管轄権についての質問だろ。この程度は学部一年でもわかる。


なぜ答えられなかったのか。よろしく弁明をして合理的理由を教えてくれ。
313名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/07(金) 06:33:19.86 ID:RCePWO9R0
>>312

>なぜ答えられなかったのか。よろしく弁明をして合理的理由を教えてくれ。
・ポツダム12項の解釈問題において、現行法しか適用できない>>251に対して、時際法等の>>251の思考の外にある状況を判断材料に置いているか逆テストした
・そもそも>>1を義務と判断していない(言及上は無効としている)
こちらが答えられない状況に対し、なぜ答えられなかったのか採点者として検証する能力を持つか試させてもらった
先の回答に対し十分な部分点を与えるなどするなら、議論余地ありと見て議論続行
先の回答に対し門前払いするなら、感情に走ったアフォを採点者不適格として晒しあげるまで
法知識をこのスレで語ることを非とする気は無いが、一辺倒ならカテゴリ違い
議論にあたっての心理的余裕と一般常識を併せ持つ者しかこのスレでは要らないだろう

>規則3条
これについても問題点を言及済だしな
今回の俺の回答も>>1の義務ではなく俺の自由意思での回答
ちなみに、お前の5点など俺は要らない
その代わりに、>>253を答えてもらおう
まじめな回答・珍回答、いずれでもかまわんがw

以下、ちら裏
こいつも、こういうのは(匿名であるがゆえに)先にアクションを起こすほうが負けやすいことがわかっていないw
こいつの場合、310で相手に「自説を書きまくれ。」とけしかける割には一切自分から語ろうとしない
したがって、こいつの言のとおりの有条件派かどうかが定かではない
そんなやつとまともに対峙する意味は無い、まぁ・・・・
平凡な無条件派の自演なら今後も一切語ろうとしないまたは語ろうとして襤褸を出して自滅する
真に有条件派、または賢い無条件派自演なら>>253をまじめに答えてくるだろう
314名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/07(金) 08:15:33.69 ID:qClGGZHB0
>>311
有条件論に根拠がないことを認めたねw
「無条件降伏論の論拠を多数つぶす」と言っても
一つもつぶせてないよ。そもそも学部レベルの
問題が答えられないヤツがどうして判例を
論破できるんだよ。お前もついに発狂したなwwww
315名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/07(金) 08:16:11.78 ID:qClGGZHB0
有条件派は全員発狂するから面白いなあwwww
316名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/07(金) 08:18:47.37 ID:qClGGZHB0
有条件を主張したいなら弁護士になって有条件の判決を引き出すか
または裁判官になって有条件の判決を出せ。まあ、有条件はの池沼が
百万年勉強しても不可能だろうねwwwww
317名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/07(金) 23:03:43.14 ID:RCePWO9R0
>>314
過去を見ないアフォに用は無い
時際法にしても、相手の論にしてもな
判例なんて別に論破する必要は無いが
・判例が傑作を生み出したこと
・その傑作を立法が完全に無視している点
は247で言及済みw
>判例が意見として秀逸ながらも参考にしかならないのは、判例の時間軸は判決時点をもって停止しているからに他ならない
これもこちらの論拠
判例なんて、所詮は他人事w
「俺が判決に関わらない判例が直接俺に影響を及ぼす事例」がいくつも見つかればまぁ考えも変わるだろうけどなw
判例が論拠の補助にはなることはまぁ認めるが、論拠そのものには絶対にならない
論拠を求められたときに真っ先に判例を出すアフォに用は無い
以上、お疲れ様、巣に帰っていいよ っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/

>>316
お前の発言はこう続くだろう
「どうせお前がなれてもたいしたこと無いだろうしな」
相対的に相手をさげすめば自分が上だと主張できる、たったそれだけでしかない論法
この論法の実は、さげすんだ相手のちょっと上にしか話者を置けないこと
つまり、相手をさげすめばさげすむほど、話者自身も同時にさげすんでいると言う点
見事に滑稽な話術である・・・・こいつがその滑稽さに気づいていないのがさらに滑稽だ
その滑稽さを晒し続けてくれる分には愉快だし、判例厨の無能っぷりを自ら露呈してもらえるのだからとめないwもっとやれ

>>315
253すら答えれないアフォに用は無い
・・・・こいつはこう逃げるだろう
「答えれないアフォの問いに答える必要は無い」
こういう場合、多聞に漏れず「答える必要が無いのではなく、単に答えることができない」だけで単に逃げてる(もしくは時間稼ぎしている)だけ
こういう逃げの一言は想像するに易いし、またお決まりである
逆に、こういう逃げの一手をこちらから用意してやるのもまた話法だったりする
ほぼ間違いなく用意されたこの逃げの一手に食いつき、滑稽話を晒してくれるからな・・・・ID:qClGGZHB0は特にw
そういう意味でも>>252ではまともに答えていない(もちろん本旨は別で言及済)
仮に、316が思考飛躍して「ID:qClGGZHB0はなれる・やれる」と考えているのなら更に滑稽である
>>312、これでいいか?w
318名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 00:01:45.87 ID:FyYfGOaf0
判例、政府見解、学説すべて無条件降伏です。これで決まり。
319名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 01:41:54.82 ID:X7nbys5W0
↑うぜぇ
320名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 02:35:34.58 ID:jUeSyPw/0
53 名前:江藤淳に論破されるだつお[] 投稿日:2012/12/06(木) 22:06:49.05 ID:MrCjp6MM0
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0

何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww


585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572

ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
321名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 07:54:04.44 ID:eWn5xLfi0
国際法の解釈なんてのは無数に存在する
成文化されたものはともかく、慣習法は地域時間で大きく解釈が違う
(それゆえにロシアの公式解釈が二転三転するわけだが・・・・)
慣習法を論拠にした解釈は「推論による解釈なのであなたとは解釈が違うようです」の一言で片付けられる
いや、「〜片付けてしまえる」と言うほうが正確か
ポツダム12項の解釈にキャップを当てはめる場合、当事者間でキャップの解釈=慣習法の解釈に一定の合意が必要である
しかし、現状においてそのような合意が形成されるような状況には無い
したがって、慣習法解釈を根源とするキャップ論は

 各地域が勝手にキャップを設定することが可能になるため一意の論を形成できず崩壊する
 (≒一極としての論は成立の余地があるものの、多極解釈としては程遠い・条約は少なくとも2極以上関与する)

次に、成文法たる国際法においてキャップになるかどうかであるが、これは諸説あると考える
したがって、キャップではないと言い切るのはそれらを排除できるかにかかっていると考える
だが、現状のキャップ論は現在法解釈が主であり

 時際法を顧みることを怠っている

時際法を論拠にすえられた場合にのみ、キャップ論として改めて議論する余地があるだろう
次に、契約としてのキャップ論であるが、これは>>132-134を引用・準用して(註:引用原文を校正済)

 >「B君が司法試験に合格したら、A君は500万円をB君に贈与する」
 っ「B君が司法試験に合格したら、A君はB君から無期限で借りていた500万円を即時返還する」(註:引用原文を校正)

の条件同一性から、下段文章概要を・・・B=日本/司法試験=戦勝国裁定/A=戦勝国/無期限貸借=占領/500万=占領地・・・に置き換えて解決する
(上段文章は無条件降伏論者側が提示した「条件付契約」の例である)
最後に、法源としてのポツダム12条解釈だが

 条約は他の条約ではない国際法より完全優位である
 (強行規範成文化後の条約については条件付上位である)

を以って、1945年当時において国際法解釈を用いずに国家間解釈の同一性を争点とすることが可能である
現状、ポツダム12項条件論はこの争点が論点であり、論拠は時裁法である(≒ポツダム宣言そのものを法源とする)場合が多いと考える
322名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 09:44:10.12 ID:9kO8AavA0
零点くん、絶賛発狂中クソワロタwwww
323名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 12:15:44.67 ID:eWn5xLfi0
なんか話題に乏しいから、乱立スレと法学板にここの303を宣伝してきた
人が集まるといいな
集まらなければ、乱立スレの住人もすべてここと同じということになるだろうけどw
以前俺の書き込みがそのまま転載されたこともあるようだし、どうせならもっとやればいいのにな
(見に行ってやっと気づいたwなるほど無条件派の工作も念が入っとる・・・所詮考えることは同じと言うことなんだろうかw)

>>322
相変わらずの発狂ネタ乙
310によれば何を書いてもかまわんらしいから、自由にやらせてもらう
発狂ネタ書いてるやつって、持論展開まったく無いんだよな
まぁ、発狂しかネタが無いからなんだろうけど
察するに、判例が無条件降伏だからという外面理由しか思いつかず、判例が無条件降伏に思考を向けた理由はわかってないんだろう
まぁそうだよな
判例ですら無条件降伏の中身に触れたものがほとんどないし、降伏文書を本格的に紐解いた(法解釈した)ものは1つも無い
司法権云々とほざいた馬鹿も、判例が法解釈を行っていない事実は隠し通さないとならないしねw
発狂ネタに強引に持っていこうとする無理はよくわかるw
324名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 12:27:13.26 ID:9kO8AavA0
いよいよ、0点とって国際法の知識がまるでないことが発覚したわけだろ。
こちらとしては、お前の質問には何度も答えたが、お前が理解力ゼロで理解してくれていないため、もうさじを投げた。

0点君の精神崩壊長文を今斜め読みしたが一つだけこちらも説得的と思った部分がある。スレマスも指摘していねように
採点基準が「後だし」で不公正な採点をされているとの疑いだ。疑いは疑いでしかないが、事実として「後だし」なのは否定できない
よって、「前だし」で別の問題を出してやろう。まあ、がんばって0点の汚名を返上してくれ。
325名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 12:31:04.48 ID:9kO8AavA0
設問1

2012年年末、日本の東京都駐在のA国領事甲(A国人)は、東京都職員とA国領事館職員の友好懇談会を開いた。
懇談会終了後、甲はさらに、東京都知事Iと会食の場に向かおうと公用車で移動した。
しかし、多少酒気を帯びていた甲は、その公務執行中に移動中の公用車で、通行人乙(日本人)を跳ね、乙に重傷を負わせた。
事故の原因は、甲の飲酒運転による前方不注意であることが明らかであった。
なお、日本及びA国はウィーン外交関係諸条約批准国である。

乙の甲に対する民法709条の請求による訴えは認められるか。国際法上の裁判管轄権の問題点を示した上で、結論の理由となる根拠条文を示して、答えなさい。(配点50)

設問2
2012年年末、日本の東京都駐在のB国大使丙(B国人)は、日本国首相Nとの懇談会に列席しようと、
使館従業員丁(日本人)に公用車で運転させて外出した。
その公務遂行中に、横断歩道を歩いていた戊を跳ね、重傷をおわせた。
事故のの原因は、大使館従業員の運転手丁の前方不注意による事故であったことが明らかであった。
なお、日本及びB国はウィーン外交関係諸条約批准国である。

戊の丁(日本人・運転手の方)に対する民法709条の請求の訴えは認められるか。
国際法、国内法上の裁判管轄権の問題点を示した上で、結論の理由となる根拠条文を示して、答えなさい。(配点50)
326名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 12:49:03.88 ID:9kO8AavA0
で、答えと採点基準はこちらにうp
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3709839.rtf.html

passは回答の後に教える。これでいいだろ。あとはお前でも採点できるから客観的に反論できるだろう。

ちなみに、条文を引用するときは、○○条だけではたりない。項号まであるときは、○○条○項○号まで引用すること。
そこはしっかりするように。条文をキチンと示さないとその部分は点が入らないから、きをつけておくようにね。



一応いっておくが、法文を答える
327名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 12:50:23.71 ID:9kO8AavA0
これで60以上いけばさっきの質問は俺の採点が悪意に満ちたものだったと認めてやるよ

うpロダの解答が流れないうちに答えとくれ。大体一日も持たないから。
328名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 16:11:57.60 ID:eWn5xLfi0
なるほど、俺を0点君と称した人物は有条件派の自演までした挙句質問権を再び回復せんと努力したわけだw
めんどうなやっちゃな
ならその努力は水の泡にしてやろう

ここは法学板ではありませんのでお引取りをw
俺はお前が今回悪意に満ちた採点を出したかどうかそのものを争点にする気は無い
(悪意に満ちた採点かどうかに関わらず>>251をカテゴリ違いに気づかないアフォと罵るだけのこと)
他人を含めてその可能性をお前の採点を通じて出すことが目的→そもそも設問による振り分けがあらしを助長していることの指摘に利用したまで
お前は設問を出し0点をつけたという浅薄な行為のせいであっさり俺に利用されたって事だw
いまさらフォロー問題を出したところで、お前の言うとおり

 後出しじゃんけん

つまり、俺が答えなくてもこのスレでの発言権は消えないし、お前の行為は徒労に終わる
しかも、これは今後常に付きまとう
端的にいえば

 スレに関係の無い話題を強制することはあらし行為に準ずる

上記を以って俺の回答としてもいいだろうw
採点は不要、Passも不要で開示はこのスレの趣旨に沿わないものの導入(あらしの助長)になるので不必要と判断する
では、適切な板へお引取りを っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/

ちら裏:
>これでいいだろ。
一方的押し付け乙、後出しに対しては一切を受け付けない
お前が後出しで、しかも一般常識に沿う行動なしに再び根拠の無い強制行為を行うことは不愉快極まりない
>スレマスも指摘していねように採点基準が「後だし」で不公正な採点をされているとの疑いだ。
スレマスはそんな指摘を一切していない
この事実誤認はいただけないねぇ・・・てか、どこをどう読んだらそうなるのやら・・・・一般常識よりも国語読解力を疑う
仮に偏見もちのこいつが今後法に関する職に就くと思うとぞっとする(そうならないことを願う)
ただの錯誤なら訂正するべきだし、恣意的ならその時点で悪意認定
まぁ、端から悪意があったんだろうし、いまさらフォローしたところで悪意が消えるわけではない
自分の過去発言にそもそも責任を持たない餓鬼に用は無い
設問に時際法にからむ問題とかポツダム宣言の解釈に絡む設問を持ってくるならまだわかるが、今回も過去同様まったく無関係な話題だ
釘を刺しておこう、今後は設問権にこの話題の法関係を持ってきてももう後出しで無効だ
せいぜい悪あがきでスレを無意味な長文で埋めてくれ
幸か不幸か、乱立した再利用すべきスレは多数存在するからな、ただし、ハンディキャップ板を除いてw
329名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 17:01:03.33 ID:9kO8AavA0
で、0点くんは発狂して質問から逃げ回る戦法を選んだのね
330名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 17:08:19.19 ID:9kO8AavA0
じゃあ、別スレいっとくれ。
お前は質問に間違えた後で「今のはナシ、スレ規則は無効だー」とか言っているけど
子供みたいだな。


お前は「スレ規則のせいで、書き込めない人がいるから無効だー」とわめいているが

書き込めないのはお前だけ。お前以外の人は簡単に質問に答えているし、実際その程度の制限
こんなのはなんにも「制限」じゃないから、無効も板違いもかんけーねーよ。
法律知らないなら、お前はもう一個の民族スレに池よ。
ここは民族系議論はどうでもいいし、お前が民族的には有条件だというのならそれでいいよ。争いナシ。
だから、ここで民族議論をしなくていいだろ。争いないんだから
331名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 17:13:31.94 ID:9kO8AavA0
>>295
>>283
正解。このスレでの発言を許可する。
332名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 17:56:25.75 ID:eWn5xLfi0
>で、0点くんは発狂して質問から逃げ回る戦法を選んだのね
>>1を無効と判断したんだから戦法でもなんでもない

今回の天晴

・採点基準の不公平さを仲間内から指摘されたにもかかわらず>>252の採点をやり直さなかったこと
>>259は採点に錯誤は無いと黙認しながら6 ◆mxNj/oGemgの後の発言を丸呑みして再設問し>>259を棚上げにしている点
自分の都合のよいように操作しようと画策し、自分の過去の発言をうやむやにすることで自己の正当性を確保しようとした究極のアフォ

まぁ、相手に対し発狂呼ばわりするだけのことはある
そして、ハンディキャップ板への我欲もw
333名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 18:00:53.09 ID:eWn5xLfi0
>>330
わかった、お前とはなるべく争わんようにしよう
ただ、匿名ゆえ相手したら無視し続けてくれ

では、ほかの無条件論者と争うことにしようw
334名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 18:01:48.45 ID:9kO8AavA0
君は今週盛大に発狂してくれたね。
このスレの目的の半分くらいは発狂ウォッチングだから君がなきながら長文かいてくれるおれもニンマリだよ
0点クン
335名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 18:19:00.97 ID:9kO8AavA0
>>306

東京裁判は、ハーグ法云々するまでもなく法的根拠がなる。

ポツダム宣言
第10条 我々は日本人を奴隷にしたり滅亡させようとする意図はないが、我々の国の捕虜を虐待した者を含む戦争犯罪人に対しては厳重に処罰する。


ポツダム宣言には「厳重に処罰」とあるが、公正に裁判するまで言ってないからぶっちゃけ
裁判なしでそのままA級戦犯をぶっぱなしても、日本の合意があるから問題なし
ただし、国家が国民の生命身体を処分するような条約を勝手に結べるかという議論がないわけではない。

例えば、日本はアメリカから100万ドル支援を受ける代わりに国民A君を殺す。という条約を結べるか問題となろう。
336名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 18:27:06.01 ID:eWn5xLfi0
法律論を語る割に時際法も知らんアフォが俺につっかって来ることは無いと知って安心したw
まぁ、有条件論者を騙ってまで負い出そうとした餓鬼のやり方ではある

今回もテキトーに作文しよう
前提:設問に公務執行中とあるので、状況はすべて公務執行中であったとする(左記について、設問中?が浮かぶ部分もあるが、この際無視する)
問1:
甲について、日本における民事訴追はこれを免れる(外交関係に関するウィーン条約31条1)
上記双方において、以下の点において例外がある
 ・甲がA国から訴追免除の放棄・執行免除の放棄をそれぞれ明示された場合(外交関係に関するウィーン条約32条1〜2)
問2:
丁については日本における民事訴追を受ける(外交関係に関するウィーン条約37条2)
差から生まれる問題
ざっくばらんに書くが所属国が日本かAかで同じ事象でも取り扱いが異なること
差から生まれる問題の解決提案
派遣国は接受国の捜査に協力し、接受国の判断が正当であると認める場合は「外交関係に関するウィーン条約32条1〜2」を例外なく発動すること
日本においては外交ナンバー発行に対し任意保険の加入義務を付しているが、そのような対応を各国がとること

これにID:9kO8AavA0が採点することも当然無いだろうw
337名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 18:31:40.79 ID:eWn5xLfi0
訂正
所属国→国籍
338名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 19:37:40.77 ID:9kO8AavA0
よくみたら、設問2の設定ミス。間違えていた。今見たらおかしいね
かなりテキトーに作ったからな。
設問2は無効でいい。ここは素直にゴメン。

>派遣国は接受国の捜査に協力し、接受国の判断が正当であると認める場合は「外交関係に関するウィーン条約32条1〜2」を例外なく発動すること

おいおい。0点事由に該当する事をさらっと書くなよ。それは刑事事件の話
もし、設問2の作り間違えがなければ 即0点じゃん。お前は一度「捜査」という用語の定義を見直したほうがいい。
ただ、設問2自体無効としたのでこれは見なかったことにする。

設問1だけ有効とすると、10/50点→20/100。20点かにするか?
それとも新しい設問2を出すかい? 

ちなみに設問1の10点は
・国際法上の特権免除の問題点に触れている。(10点)
ただここの点は「一読しただけで。外交特権免除の問題であると誰しもが解る。」とあるとおりだよ。

passは「kokusai」
339名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 20:08:53.76 ID:eWn5xLfi0
まず最初に、舌の根も乾かぬうちに前言を撤回しやがってw
仕掛け(「捜査:刑事事件」の部分)をしたら即食いついてきやがった
まぁ、食いつくチャンスを与えたのは事実だがな

そして、設問2についていまさら無効とする意味なし
設問を出すにあたって細心の注意を払わなかったお前の重大な欠陥
普通、設問にミスがある場合は、その部分を満点とするのが試験の鉄則
今回、前回同様設問を試験と位置づけるだろうから、設問2は50点満点が入る
つまり、俺の点は60点
passの先の採点基準見てないからわからんが、合格点を60と決めていたわけだから及第点は得た
お前はおまえ自身の言に従い悪意があったことを認める必要がある
前言の撤回はすべて認めない、それこそ相手に失礼極まりない

設問者たる最低限の注意義務も払えないお前に設問をする資格なし
ごめんで済む話ではなく、俺以外の議論相手に対しても失礼極まりない
(お前を不用意に擁護したスレマスターとやらや自称有条件派にもな)
>>252でもそれ以前でも法学板でも俺はちゃんと警告している
再三にわたり警告したのに、前提に錯誤のある問題を出し続けた結果
俺がテキトーとに答えたのもそのため
お前が注意義務を払わなかった原因は一意に相手をさげすんでいたこと
発狂のフレーズ連呼でその証明は十分であろう
相手をさげすんだばかりに相手が真に何を言おうとしたか
公平さを欠いた設問者が議論すること、それ自体憚る

お前は要らん、あらゆる議論から去れ
340名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 20:13:42.11 ID:9kO8AavA0
ふざけんなよ。50点もやれるか馬鹿が。設問1の10点だって褒められたもんでもないだろうが

だいたい設問2が無効にならなきゃ

0点だよ

お前は0点

むしろ命拾いしたんだよ。


見なかったことにするとはいっても、刑事と民事の区別がつかないなんてがっかりだよ
341名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 21:25:45.98 ID:eWn5xLfi0
>>ID:9kO8AavA0
>ふざけんなよ。50点もやれるか馬鹿が。

 はいでました、「感情採点」(不公平採点)

お前の発言から再びこれが出るのを待ってたんだよ
不公平採点を6 ◆mxNj/oGemgが嫌ったにもかかわらず再び轍を踏みやがって
おれが先にこの言を引き出して足固めしたのにも気づかないアフォがw
それほど巧妙に>>252の回答は仕掛けがしてあるんだよw
今回と同様にな
お前は設問はおろか議論の資格もねぇよ

今日の天晴

 設問権におぼれ自分の感情を最前面に表した馬鹿ID:9kO8AavA0

たぶん、法学板ならお前を受け入れてくれるだろうよ っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/
・・・・いや、それは法学板住人に失礼だわ、前言撤回
感情論で議論するアフォはどの議論系スレでも要らない
だつおがなるべくコピペに終始する理由をよく考えろw(議論慣れしていない相手の感情を逆なでして思考停止させる手法だということに早く気づけ)
頭を冷やせ、餓鬼

>>'6 ◆mxNj/oGemgまたは>>1
上記のとおりだ
>>1の質問権自体が陳腐すぎてこういうアフォを引き寄せることを覚えておけよ
質問権を起きたい趣旨は理解するものの、これではお粗末すぎ
新設の3条目についても先に言及のとおり
相手の学説の虚をつくための質問行為はあってしかるべきだが、>>1は無関係なゴミをおびき寄せるだけ
お前がかばったID:9kO8AavA0が体現してるからよく経緯を見ておくことだ
次にスレを立てるなら、>>1については熟考することだな
342名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 21:27:21.56 ID:9kO8AavA0
刑事民事の話はおいておくにしろ、10/50だろ?
馬鹿なのは明らかだろ、
343名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 21:36:26.25 ID:eWn5xLfi0
今日の天晴その2
設問不備に対し一般常識では配点満点を与えるところに対し、感情で0点にした馬鹿

こういうときの論法は、たとえば

 「半分にして25点としても35点で足りない」

とかやってうまくかわすものなんだよw

それができないほど感情に走り、その上おそらくまた発狂ワードを繰り返す
俺が切り返しで使った発狂というワードを除いて、「発狂」がどの数、誰から出たか数えればこいつのファビョリッぷりがわかる
今回、このような手法があると書いておくが、次にこの流れになった際もまた0点を掲げるのがID:9kO8AavA0のわかりやすいところ
こいつの場合、冷静なうちの論自体は別に悪いとは思わないが、感情に走ったとわかったら逆撫でして煽ると自滅する
344名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 21:44:24.66 ID:eWn5xLfi0
>>ID:9kO8AavA0
>刑事民事の話はおいておくにしろ、10/50だろ?
設問者としてあるまじき配点
大学入試レベルであってもこれをやらない
相手に対し権利を剥奪せしめんと行為を行ったのに、その行為自体を軽視する相当のアフォ
まだ自分の非を認めないんだなw

ミス設問部分をマジで50点にしたくなかったら、本来なら先の設問をすべて水に流し再設問するなどが必要
問の一方に偽を与えて関連するもう一方の問に対して疑念を抱かせておきながら見事な配点
こういう一般常識(議論相手に対する儀礼)もわきまえないやつに議論の資格なし

バイバイw
345名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 21:47:15.15 ID:9kO8AavA0
通例どおりの処理なら、問題ミスは通例どおり無効ノーカンか。
ただ、そもそも出題ミスで質問権が無効としても、馬鹿に対しても誰しもが質問権を行使できるのが1条なんだから
10/50点じゃ、今はしのげても、また新たな質問権で撃沈するだけジャン
346名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 21:49:53.52 ID:eWn5xLfi0
書き足りなかった、344に追記

お前には再三お前にかかった疑念を晴らすチャンスをやったが、ことごとくそのチャンスを逸した
すでにお前はその疑念を晴らすにいたるすべての発言の信憑性を失っている
今後いかなる発言を以ってしても、like狂犬病の疑念は晴れることは無い

バイバイ/~
347名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 21:55:48.76 ID:eWn5xLfi0
>>ID:9kO8AavA0
そもそも>>1に対して無効宣言とともに議論継続を示唆した相手に、>>1を継続使用とする意思がそもそも貧弱なんだよ
そして、その設問についても、再三にわたる前提の欠落や設問錯誤・設問に絡む直近に自演などを駆使した形跡がある以上、

 今後の設問においても「誰が」という部分に疑念があるため設問事態を有効と認めることが困難な状況にまで陥ってることに気づけ

すべてはお前がまいた種だ
俺の対するlike狂犬病はまぁ言葉の売り買いだとしても

 スレマスター(6 ◆7bsNteDbPA)に対してわびるべきだろw
348名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 21:57:13.53 ID:9kO8AavA0
>ミス設問部分をマジで50点にしたくなかったら、本来なら先の設問をすべて水に流し再設問するなどが必要

わかった。じゃあ。そうするよ。 今回はノーカン。設問1も含めてな。


しかし、刑事事件と民事事件の区別もあんたつかなかったんだな。想像以上の馬鹿だな。お前は
349名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 22:01:49.84 ID:eWn5xLfi0
お前のこのスレでの認識は、すでに議論相手を冒涜する意思以外が認定されない
冷静で居るうちはまぁ議論する意思ありかと思っていた
法学板での対応もまぁまともなほうだった

しかし、今のID:9kO8AavA0の対応は餓鬼そのもの
軍事・国防板での出来事はその垣間見であったが、今回は如実に現れている

>わかった。じゃあ。そうするよ。 今回はノーカン。設問1も含めてな。
まだ出てないな「ごめんなさい」が(少なくとも)>>1に対してw
そんなに自分がかわいいか?
350名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 22:03:38.52 ID:eWn5xLfi0
ちなみに、説得されてからのごめんなさいは見苦しい以外ない
匿名板では自発的発言以外は感情が入っているか不明だからな
(そうでなくてもうわべだけってのもおおいが)

もういいから去れ
351名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 22:07:54.03 ID:eWn5xLfi0
>しかし、刑事事件と民事事件の区別もあんたつかなかったんだな。想像以上の馬鹿だな。お前は
ここに錯誤を置いておいかなければお前は食いついてこなかっただろw

確実にお前をおびき寄せる餌だったんだよ
前回の回答で気づかなかったのか?w相当頭に血が上ってるんだな
352名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 22:22:25.37 ID:eWn5xLfi0
それにしても、なんでID:9kO8AavA0の出す設問はことごとく前提や設問に突っ込みどころの多いものを持ち出すんだろうな
これだけ連続すると、たとえ次の設問が至極まともなものであってもどこかに突っ込みぢおころがあるんじゃないかと探さずにはいられない

このような事態になった時点で、設問者としての信頼は失墜にあると考えて差し支えない
そして、匿名板である以上、ID:9kO8AavA0が名を変え人格を偽装し設問に及ぶ可能性は十分にあると考えざるを得ない
(有条件派の俺への追い討ちが(真実のありかはともかく)自演だと指摘があったように)
したがって、今後の>>1はすべてID:9kO8AavA0の疑念(設問不適格者)を基に拒否できると考えて差し支えないだろう

まぁおれもこうなるようにある程度誘導したのは認めるが、ID:9kO8AavA0も早くそれに気づいて身を引いてほしかったわ
再三にわたってキーワードをおいて気づくか試させてもらったが、ここまで感情一辺倒だったのは久しぶりだった
法学一辺倒も含めて、ID:9kO8AavA0は目先一直線なんだろう
そういうことももちろん必要な場面はあるだろうが、少なくともにちゃんねるでは要らないタイプ
相手の論に対してまともにぶつからないタイプはやっぱり要らない

 そして、それは>>1を掲げる6 ◆7bsNteDbPAも同じ
353名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 22:27:01.44 ID:9kO8AavA0
設問1にしたって、領事と大使の区別くらいつけよ馬鹿が
まあ、ここの自称国際法の専門家、歴史的経緯から領事裁判権というものがあったので
領事>大使と勘違いしてた馬鹿もいたが、お前もそのクチかよ
354名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 00:03:02.73 ID:sNC1Gaw30
>設問1にしたって、領事と大使の区別くらいつけよ馬鹿が
>まあ、ここの自称国際法の専門家、歴史的経緯から領事裁判権というものがあったので
>領事>大使と勘違いしてた馬鹿もいたが、お前もそのクチかよ
意味不明、って言うか、日本語になっていない
自分の中で完結してるから、相手も自分と同じように読み取るだろうという馬鹿の典型的文章w
相手がどのように読み取るのかという意味で校正を怠った結果
設問に重大な錯誤を入れるにほぼ等しい

 しかし、捨て台詞多いな

そのくせいまだに自らの非を認める発言が無い
お前がいうからそうしてやる的な態度がいまだに続いている
まぁお前の恥が上塗りされていくだけだから俺はとめんよ
せいぜい恥の上塗りを繰り返してくれw
355名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 08:07:48.65 ID:sNC1Gaw30
もうひとつある
少なくとも>>251は議論相手の排斥を念頭に設問を施した
問題はその後>>253について>>251の見解を訊いた
俺は>>251の排斥自体を望まなかったものの、>>251>>1を重視する姿勢ありと見たため設問形式とした

 >>251はいまだ無視を続けている

これが何か紐解けば

 >>251は最初から252の排斥のみを求めており、議論において立場が対等であるという点をまるっきりわかっていない

ということ
法学に長ける(これはまぁ真実なんでしょう)ということが、議論相手より優位だと勘違いする
・・・・砕けた言い方をすれば、そして極端に書けば

 法学を勉強せざるは人にあらず(大河ドラマ放送中ということもあり、平清盛に関わる有名なフレーズをもじらっせてもらった)

これを素で行っている可能性が高い
ここから更に展開すると

 俺(註:>>251)は他人からの設問を受ける立場ではない優越な人間だ

ということである
ここからはゴシップになるが、>>251の行為はとある国家に置き換えてみると

 さながら独裁者が自分の対立意見を持つものを強制的に獄中に送り処刑する

行為と同じである
歴史的に見てもこの独裁者が後に非難の的になることは多々あるが

 >>251も後に処刑されるその独裁者と同じ道をたどっている可能性が高い

まぁ、高が数人の間での出来事だからこれはさすがに大げさかw
356名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 08:16:42.31 ID:Jdl+DHeZ0
有条件派の根拠はすべて論破されつくしました。
新しい根拠を提示しないなら即座に退場してください。
行き先はこちら↓
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/
357名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 12:34:17.81 ID:bDlrA7qg0
判例は1945年時の国際法を基準に、
条約法条約は成文化されただけだからは適用されるといっているし
ポツダム宣言に読んで見たけど条件といえるようなものはないといっているけどな
358名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 12:43:24.36 ID:bDlrA7qg0
確かに、判例には効力など何もない。何もない。誰も拘束しない。
だから、効果なんか何もないんだから、有条件派がここで判例を論破してみせればいいんだよ。

ただし、東京地裁とか高裁の裁判官は、司法試験をトップ合格して裁判官になった奴のその中でも一握りの出世街道まっしぐらの超エリート
もちろん、国際法を専門としている裁判官やその他スタッフは頭をそろえている。そして、そういうやつらが原告と被告(国)の議論を聞いて判断したのが判例
だから、事実上2chの名無しでは論破できないって話しかしていない。


お前が東大を目指すことは法的にはなんら問題ない。事実上無理といっているだけだ。
お前が判例を論破することは法的にはなんら問題ない。事実上無理といっているだけだ。
359名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 14:03:38.38 ID:sNC1Gaw30
>>358
別に個別の案件に対し俺は一言も異を唱えていない

だが、東大卒の一級クラスの法律家であれ、別の案件の解釈はあくまで参考意見でしか言えない
事実上無理かどうかが焦点ではなく、そもそも比較の必要が無いものをわざわざ比較にまで昇格させる愚考が焦点だということ

論破そのものに意味をなさないと判断している人間に論破を要求するなら、論破すべき事例が議論に影響を及ぼすということを証明すべき
だが、>>358冒頭でお前が言うように

 >確かに、判例には効力など何もない。何もない。誰も拘束しない。

のだから、この点において(≒判例の存在によって)、俺の言論が拘束されることは無い
したがって、
>だから、効果なんか何もないんだから、有条件派がここで判例を論破してみせればいいんだよ。
は、意味の無いことを無理強いする行為であり
・・・以下は>>355に続くので省略
360名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 14:21:48.32 ID:sNC1Gaw30
>>358 その2
>ポツダム宣言に読んで見たけど条件といえるようなものはないといっているけどな
ここが争点になってるのだから、そこを切り返すならわかる
だが、お前の心のよりどころたる判例は、ポツダム第12項について言及した例が存在しない
・・・と思っているが、すまん、あるなら提示願うよ
必要なのは、判決に「ポツダム12項の直接解釈またはポツダム12項解釈に準用された法源の言及」があること、および、その判例の作成された時間軸
この分野ではお前のほうが一日の長のようだからな
その判例個別に対しては議論を交えることもあるだろうし、その過程で俺の考えが変わることもあるかもしれない
ただ、それが見つかってもここはカテゴリ違いになるだろうから、他所(法学カテゴリ)に新たにスレを設けるべきだとは思うがね
361名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 14:36:44.71 ID:sNC1Gaw30
>>358 その3

>条約法条約は成文化されただけだからは適用されるといっているし
ということは、成文化(署名・批准)される前は慣習法だったってことだ
つまり、当時各国における解釈がまちまちであることが十分に予想できるし、現実にまちまちであった
悪く言えば、慣習法は国家の思惑でいかようにも解釈できた(例として、それによって日本は戦争を始めたといっても過言ではない)
だから俺は時際法という言葉を用いた
当時の法解釈が重要であり、

 不文法が後に成文化されたから当時も成文化されたものと同じ

等とのたまわるどこかの大学の先生よろしくアフォの烙印を押し付けるだけである(実名は差し控える)
当時の解釈は国家によってまちまちであるのに、お前らは現在(≒条約法条約成文化時)の解釈を用いている
WW2日本敗戦がらみで、唯一成文化された法は降伏文書のみである
したがって、慣習法解釈より条約解釈が何より優先される
条約のキャップを国際法(今回の>>358の言で慣習法であることが確定)によるとするなら、解釈は完全に優位にある条約条文にゆだねられる
つまり、キャップ判断をする以前に、条約本文の解釈そのものが完全優位にある
ポツダム宣言が条約の構成要素であることは署名各国が承認している
つまり、この時点で当時の慣習法は条約の解釈に一切の影響を及ぼさない(条約に言及の無い部分のみ慣習法が解釈される)
ポツダム12項は「占領を解くこと」「解く条件を定めたこと」「とかれる前の占領に対し降伏文書が法源であること」を読み取れる
つまり、慣習法が占領を非としても、条約が是としているから、最終判断は是である
また、占領を解く条件(≒日時)についても条約にすべて明文化されている以上、慣習法解釈は入り込む余地がまったく無い

それを元に現在の北方四島・北クリル・南樺太を紐解くと
・ロシアは条約たるポツダム12項による占領を続けている(合法)
・ロシアは条約たるポツダム12項に基づく日本への判定を行っていないか、条件に合致すると認めていない(義務遂行中と捉え合法)
・日本は後に有効となった別の条約により、占領下であった北クリルと南樺太を放棄した
 =放棄後はロシアが占領から統治に自然移行する形となりロシアの先占が有効と判断できる(合法)
・日本は北方四島の放棄を行っていない=ロシアの占領下である(合法)
・日本は立法が「司法の無条件降伏判例が無数にあるにもかかわらず」北方四島に対して法整備を行っている(日本領であることの宣言を絶やしていない=合法)
以下は提案の形となるが・・・
それに対し日本が付込むべき点:ロシアが日本を平和政府を持つ国家だと認定するのを拒むことで世界社会的道議を逸脱していることを追及する
その論拠に条約である「ポツダム宣言(降伏文書)」を据える
362名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 17:10:28.53 ID:bDlrA7qg0
そうだな。じゃあ勝手に判例はおかしい。
民族的には俺が正しいといっていればいい。
363名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/09(日) 21:04:09.63 ID:sNC1Gaw30
最終的にはこの手の捨て台詞、これも何度目だろうか・・・・

 数えてみたらこのスレだけですでに3回あるw

結局、こっちの論に反撃するすべが無いだけのこと
これだけで俺の論が正しいとは言わないが

 ID:bDlrA7qg0の俺に対する反論方法が間違ってるということは確かめられたことになる

また、359-361の中に判例が間違いだという記述はどこにも無い
しかも、俺が判例を見落としている可能性を踏まえ、360では判例の提示まで求めている
にもかかわらず、ID:bDlrA7qg0は
・勝手に俺が判例を間違いだといったように仕向ける(事実の捏造)
・レパートリー豊富な判例の中から条件に合う判例を提示できない
という愚を犯している
ということは、

 ID:bDlrA7qg0は判例至上主義の言動にそのまま乗っかっているだけで自論を持たない
 (相手の論とID:bDlrA7qg0が迎合しようとする他人の論を比較して差を出すすべを持てていない)

これが真実であろう
設問のほとんどが他者の著作の丸写しだったということからも容易に推測できる(最後の以外は全部だろうw)
(最後のはあれだけけしかけただけに独自問題のようだが、あれも著作そのものやちょっとだけ改変なら笑いものである)

こんなやつ(ID:bDlrA7qg0=like狂犬病)の言動が無条件派の支援だとすれば、

 俺が同情するのもアレだが、無条件派が哀れである

俺がだつおに余計なことをするなと言うのと同じように

 お前も無条件派に対して余計なことをするな

マジで議論の邪魔
餓鬼みたいなことしかできないなら去れ
364名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/10(月) 12:34:10.73 ID:pOPM0rm70
判例が間違いでないなら(間違ってるはずがないが)無条件降伏で決まりだな。
365名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/10(月) 22:25:26.36 ID:+tqXtLGE0
>>364
間違った判決判例は意外にも多く存在するけどな、冤罪とか、冤罪とか、冤罪とか

間違ってないならその国では再審請求はすべて門前払いってことだねw
すごい法治国家だねぇ、君、どこの国出身?脳内日本?すごいねぇw
366名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/12(水) 06:57:38.66 ID:zhFesUhe0
冤罪は事実の誤認だろう。法律の解釈で零点君が裁判官よりも
正しいことなんかありえない。あるというなら、判例を論破して
証明してみせろや。学部レベルの問題が解けない奴がまた
どんな恥晒しをするか、楽しみだなw
367名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/12(水) 07:42:38.13 ID:m2v9pXei0
事実の誤認でも判例は判例
冤罪は最高裁判決でもある

 しかも、間違ったこともあるという立派な判例
 (検察弁護人双方の主張しなかった隠された真実を見抜けず騙されたアフォ=冤罪判決の裁判官:人の一生を決める仕事だからそれだけいわれて当然のこと)

裁判所裁判官はそれを戒めに日々職務に励めばいいだけのこと
判例を検証するのは、もちろん外部の人間も意見を出すことは可能(非無ではない)が

 裁判官は義務に等しい
 裁判官の判例援用の傾向は「ただの審理放棄」にしか見えんw

判例は判例で事実として存在する
国民レベル(非裁判官)ならそれ以上の意味は無い
したがって、個別に検証することなく存在だけ認知すれば良い
参考にすることはあるだろうから補助的に使用するなら理解できるが

 論拠にするならただの馬鹿

それと、お前判例厨なら>>360に答えてみろよ
こっちはわざわざ敵に塩まで送ってるのにw
なぜこういう判例厨側としては決定的なものを論拠に据えない?

 できないからだろ

こういうのは無視すれば逆効果なんだよ、判例厨w

 相手の主張を読んでないからなんだけどなw

まぁ

 >判例が間違いでないなら(間違ってるはずがないが)無条件降伏で決まりだな。

等と言う起結意味不明な日本語になってない文章を堂々と晒すアフォが判例厨側にいるというだけでマイナスだろうがなw
368名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/12(水) 07:44:23.74 ID:m2v9pXei0
非無→義務
誤植修正
369だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/12(水) 19:41:11.68 ID:cdrmIHglT
>>366
>法律の解釈で零点君が裁判官よりも正しいことなんかありえない。

「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html

(2)日米安保条約の合憲性が問題となった砂川事件において最高裁は、日米安保条約のような「
主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」条約が違
憲かどうかという問題は、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がす
くなくない」ため、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権
の範囲外のものである」とした。この判例は、例外を認めつつも、統治行為論を採ったものと解される。 
  また、衆議院の解散の合憲性が問題となった苫米地事件においても、「直接国家統治の基本に
関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有
効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあ
る」とされた。この判例も統治行為論を採用したものと解される。
http://homepage2.nifty.com/inamori-law/index3f.kenpou10.html
370だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/12(水) 19:50:36.47 ID:cdrmIHglT
>>369
>「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
>主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
371だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/12(水) 20:01:11.52 ID:cdrmIHglT
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】1

『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言?L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。

『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.


『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。

『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣?L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.

三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
372だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/12(水) 20:07:02.11 ID:cdrmIHglT
【論点】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により
「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」であり、
日本政府はカイロ宣言の領土不拡大原則に基づき、ロシア政府に対して北方4島について交渉する権利がある。
無条件派:全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではなく、
従って北方4島の領有権については、敗戦国日本からは何らの主張も何らの交渉も成し得ない。

>>366
>法律の解釈で零点君が裁判官よりも正しいことなんかありえない。

法律というからには、その定義が明確にされていることが必要。そうで無ければ、見解を述べたに留まる。

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
373だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/12(水) 20:11:53.40 ID:cdrmIHglT
>>372
>無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。

当たり前だが?

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
374名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/12(水) 20:29:49.12 ID:zhFesUhe0
だつお師ね
375名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/12(水) 22:22:02.61 ID:m2v9pXei0
>>374
負け犬の遠吠え乙
何も主張しないお前よりはコテハンのほうがよほど使える
あと、
判例厨には>>151
時際法のわかっていないアフォには>>253
判例至上主義には「舞鶴の女子高生殺害(註:記述時点では未確定)」の1審(地裁)または控訴審(高裁)、免田事件の再審前上告審(最高裁)をあてがうといいだろうw

>>373
お前は過去に「無条件降伏」に国際法定義が無いと謡った(>>156)
つまり、今回とその前回の双極を主張することで議論を混乱に落としたい
・・・・結局、コテハンの場合は双方の論の良いところ取りをしているだけだろ
まぁ、条件付派側の論は主張してほしくは無いなw
376名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/13(木) 07:38:23.51 ID:pZFUtl+z0
追記:
司法至上主義や三権分立平等立場主義(註:双方とも造語ですまん)には「平成二四年三月三一日法律第一八号」をあてがうといいだろう(司法判断が無い場合の立法の事実上の優越)
377名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/13(木) 07:57:50.81 ID:IDo3lTN60
判例も政府見解も無条件降伏です。議論の余地なし。
民族的見解は民族スレでどうぞ。
378名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/13(木) 08:12:46.41 ID:GW72OBZY0
藤田宙靖最高裁判事がネパール人の上告を棄却
379名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/13(木) 09:20:53.21 ID:IDo3lTN60
問題に答えられなかったら議論に参加できないのがスレの
ルールです。零点君は速やかに退場してください。
今後は書き込んでもアラシとみなし、相手しません。
アラシにレス付ける者もアラシです。ではよろしく。
380名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/13(木) 22:20:14.33 ID:pZFUtl+z0
いつまで耐えられるか見物だw
スレルールがカテゴリ違反だから、無視決め込んでも十分だしな

議論の余地なしとかいうアフォほど自論が無いのは>>251が証明してる
舌の根も乾かず突っ込みを入れた前回の質問権厨(>>251と同一人物)は見事な転換っプリだった

>>379
>アラシにレス付ける者もアラシです。ではよろしく。
お前が真っ先に>377で俺にレス入れてるってことは、お前が真っ先に自らをあらし認定したってことだ
自滅乙
さようならw
381名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/15(土) 16:34:25.33 ID:InpQ7P/t0
0点野郎は「停戦した国は未来永劫永久に占領され続け、国民は奴隷化されるのが国際法の大前提だ。しかし、日本の場合は占領期間があるのでキャップでなく条件だ」
というが、「停戦した国は未来永劫永久に占領され続け、国民は奴隷化される」の大前提が了解不能だし、そもそも証明できてないじゃん。

はい。論破
382名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/15(土) 16:46:25.68 ID:vm5fx3ht0
フリーチベットだチャイニーズ
3830点野郎:2012/12/15(土) 17:49:54.40 ID:nlvmGZLm0
国際法的にはともかくとして、民族的には無条件降伏した国は永久占領され、
国民は奴隷化されるのです。民族的に証明されているので国際法的証明は
要りません。

はい。論破
384名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/15(土) 18:13:21.89 ID:vm5fx3ht0
チャイニーズは民族的な法理でチベットを手にしたのか?
国際法が認めているから正義の主張が通じないんだ
正義に従ってチベットを解放しろチャイニーズ
385だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/15(土) 19:25:55.54 ID:VuFVjkbsT
>>375
>つまり、今回とその前回の双極を主張することで議論を混乱に落としたい
>・・・・結局、コテハンの場合は双方の論の良いところ取りをしているだけだろ

違う。おれさまは単に、「無条件降伏」なる概念は、国際法の一般原則としては何らの定義も
されてないということを指摘しているだけだ。けれども吉田茂内閣は「無条件降伏」論を公式に披露した。
つまり「無条件降伏」論は法学論にはなりえないにせよ、外交論としては今も生き続けている。
これは>>369の「統治行為」論と並んで、外務省設置法により外務省の管轄となる。

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。
ということは、以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいな
ものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

>法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義に
ついて一概にお答えすることは困難である。

>国際法の一般原則としては何らの定義もされてない

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

トルーマン政権はこのような主張をして、日本とソ連の外交交渉を故意に妨害して、
その結果としてソ連によるシベリア抑留は長期化することになった。「無条件降伏」などという、
国際法の一般原則には無い理不尽なやり方とはいえ、外交論としては「無条件降伏」論と定義できる。
「無条件降伏とはこういうものなのだ」と、独自論とはいえその内容について明確に述べているからだ。

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

裁判所は再三にわたって、シベリア抑留者の帰国はあくまで『外交交渉』が前提だと強調している。
無条件降伏論者も、この判例はしっかり頭に入れておいてくれと言いたい。
386だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/15(土) 19:42:17.24 ID:VuFVjkbsT
○吉田国務大臣 この点も従来大分説明いたしたつもりでおりますが、条約である以上は、条約の締盟国だけがその条約
によつて件を生じ、義務を負うのであつて、第三者たる締盟国でない組は、その条約によつて権利を主張することはできない
ということは常識であります。またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を
主張することは認められない、こう思つております。繰返して申しますが、日本としては権利として主張することはできないと
思います。しかしながら日本国国民の希望に反した条約、協定は結局行われないことになりますから、好意を持つておる
連合国としては、日本国民の希望は十分取入れたものを条約の内容としてつくるだろう、こう思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611260514011a.html

○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、かたがた独立して外交交渉に
当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉
することはできません。しかしながら希望を述べるということは、これはでき得ることと思います。連合国がこれを取上げるかどうかは
別として、希望を述べるということはさしつかえないと思いますし、また時々必要に応じて希望も述べております。そこで今日実際
から申すというと、連合国司令部が日本の利益を自主的に代表して、関係国に交渉するという、事実そういうことになつております。
たとえば引揚げ同胞の問題にしても、連合国司令部は自主的に取上げて、これを極東委員会に持ち出しておる。あるいは日本の
利益のために主張してくれるということはありますが、政府として権利としてこれを主張するということは、まだ独立を回復せざる
以前においては、権利として要求することができない立場にあると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html

○吉田国務大臣 いつのステートメントでありましたか、アメリカ側の見解としては、ヤルタ協定は協定国である各国の間の
関係であつて、すなわち連合国としては日本に対してある権利はあるけれども、日本国民はヤルタ協定なりその他の協定
によつて、主張することはできない地位にあるのだということは、トルーマンでありましたかだれかが、アメリカ政府の意見として、
はつきり述べております。
○中曽根委員 アメリカの見解はそうかもしれませんが、日本の外務大臣として條約解釈をなさつた場合に、あなたはヤルタ協定
というものをどうお考えになつているか、そのことを承つている。
○吉田国務大臣 日本としてはアメリカの解釈に従うよりほかしかたがない状態に今日あると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611190514005a.html

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html
387だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/15(土) 19:52:20.64 ID:VuFVjkbsT
>>386
>今お話のようなポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉
>することはできません。

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
シベリア抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」
]と書かれていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、
日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
実際には、日ソ共同宣言交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。
この人たちも、日ソ共同宣言発効に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、
ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html
388名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/15(土) 20:37:20.32 ID:InpQ7P/t0
>>385-387
民族的提案として傾聴に値する!!
389名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 02:33:17.85 ID:X68cbAhb0
ソ連と停戦したフィンランド国は、国土の一部を未来永劫永久に占領され続け、兵隊は奴隷労働者として引き渡される。

フィンランドはこの条件で休戦協定に調印した。ソ連はこの条約に基づき、合法的にカレリアを永久占領し、
かつ合法的にドイツ将兵を奴隷労働者としてシベリア送りにした。

違うか?

>>381
>停戦した国は未来永劫永久に占領され続け、

「フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている」

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

>国民は奴隷化される」の大前提が了解不能だし、

「フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す」

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
390名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 02:38:59.22 ID:KQ1+wweP0
フィンランドは一応、「合意」があったからね。

ここの連中も、永久占領も「合意」(特別法)があればOKとはいっている。
ただ、特別法による領土占領はキャップといっているだけで「条件」じゃねー
391名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 02:54:02.01 ID:X68cbAhb0
>>390
>フィンランドは一応、「合意」があったからね。

フィンランドにしても、法的な交渉権は失われたとはいえ、民間レベルでの民族的主張は可能とのことだ。

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/

だから日本も日本で、民間レベルでの民族的主張は大いにやったらいい。
392名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 02:57:49.66 ID:KQ1+wweP0
じゃあ、帰れよ。
交渉自体は事実行為だから、法の関与するところじゃねー
交渉自体はどんな国も可能だ。
393名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 06:33:35.64 ID:QMrGy/F20
法的には、降伏したのは国だな。軍ではない。

「降伏」文書に調印しているのは国の代表者だ。だから、国が「降伏」していると見るほうが正しい。
しかも、判例がいうように、ポツダム宣言の「条件」といえるようなものが一切ない。かいてあるのは日本人を奴隷にしないとかそういうことだけ
394名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 12:28:19.84 ID:qL99QevK0
>>381,383
>>379によると、お前はアラシだそうな

>>391
民間レベルと法律レベルは別次元
時際法の解釈ミスという法学知識皆無の判例厨の戯言
法律論を持ち出すまでも無く、やつらにアフォといって置けば良い
そして、俺にレスする香具師はアラシだということだそうだから、さっさとアラシ認定で良い

>>393
っ「占領は解かれる」
「そういうこと」にこれが含まれるとか言う時点で法律勉強不足
まぁ、これは日本語読解力の問題だからこいつにいっても無駄だろうけどな

>>393
>「降伏」文書に調印しているのは国の代表者だ。だから、国が「降伏」していると見るほうが正しい。
例:文化財不法輸出禁止条約
誤:文化財を輸出する国が認められる
正:団体が文化財を輸出することを国によって認められる
例:降伏文書
誤:降伏する国が認められる
正:国軍が降伏することを国によって認められる

いずれも、調印は全権(国の代表者)によるもの
以上、論破終了
395名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 15:20:10.87 ID:KQ1+wweP0
ドイツの降伏文書は軍の代表者が結んでいるけどな
ドイツのように「軍」の降伏文書なら、わざわざ国の代表者がノコノコでていくままでもない。
日本は「国」と「軍」が一枚の降伏文書で降伏しているから、国の降伏を代表者として重光が、軍の降伏の代表者として梅津が調印している。
396名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 15:23:15.72 ID:KQ1+wweP0
失敬

×ドイツの降伏文書→○正式名 ドイツ「軍」の降伏文書
397名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 19:55:16.16 ID:mRo0/9MrT
>>390
>永久占領も「合意」(特別法)があればOKとはいっている。

「合意」抜きでも、永久占領は合法だが?

 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400

もしかしてあんたは、江藤淳のような民族的主張がしたいのか?
398名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 19:58:37.15 ID:mRo0/9MrT
>>390
>永久占領も「合意」(特別法)があればOKとはいっている。

無条件降伏した当事国に対しては、その合意抜きの永久占領は、国際法上は完全な「合法」である。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
399名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 20:00:13.38 ID:mRo0/9MrT
>>392
>交渉自体は事実行為だから、法の関与するところじゃねー
>交渉自体はどんな国も可能だ。

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf
400名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 20:15:37.89 ID:KQ1+wweP0
>>397-399

じゃあ、ポツダム会談やトルーマンの発言を民族的発言(国際法上は違法)ってすればいい。


国際法的にはこちらで十分

「征服は戦争などの軍事的行使を伴うものであり……征服による領土取得原因を認めることが戦争を誘発するものと議論された。
…やがて、第二次世界大戦中の1943年カイロ宣言によって領土不拡大宣言がされ、征服は有効な領域権原として認められないことが確認された。
……ドイツを占領した連合国はドイツの領有意思を明確に否定した。」
(国際法と戦争違法化 その論理構造と歴史性/小田滋・石本泰雄編/122頁)
401名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/16(日) 20:44:02.50 ID:NKe72d7h0
フリーチベットだチャイニーズ
402名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 00:41:26.74 ID:q7Sea8bl0
0点クンははついに精神崩壊か?
先週の大発狂から、急に静かになったなw
403名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 01:40:41.59 ID:wNiEk4y00
>>395
ドイツの場合、軍の代表者が国家の代表者だといってたの誰でしたっけ?w
日本の場合、軍全権は降伏を、政府全権は降伏の確認とその後の取り決めを行った
>国の降伏を代表者として重光が、軍の降伏の代表者として梅津が調印している。
国家が降伏するとして政府全権が調印するなら軍全権はこの場に要らない(軍は国家の構成要素だから)
つまり、軍の無条件降伏の前提で軍全権と政府全権は完全に役割が違った
以上、論破終了

>>398
その(現在なら)国際慣習法違反の判例がなぜ強行規範に晒されなかったか(最高裁で言及が無いのか)
簡単なこと
s34ではまだ強行規範が明文ではなかったから
つまり、判例は1945当時解釈においても時際法を考慮するべきという意味をこの判例は持っている
判例厨の最も頼るべき判例、しかも最高裁判例で論破するのは楽しい

>国際法的にはこちらで十分
これには日本が話題に無い
つまり、恣意的に無意味な話題をこじつけて混乱させただけ
というわけで、>>400=ID:KQ1+wweP0がファビョッタだけで終了

>>402
アラシ乙
静かにしてればお前がアラシをすると踏んでいたからなw
>>379を読まなかったのか?

 お前の仲間が知恵を絞ってお前の反論封じにかかってたんだぜ?w

結局こいつが的外れな反論をしてくるのは

 相手の論や発言をまともに読み解こうとしない

だけのこと
まだlike狂犬病が自ら押さえつけられないのか?

ちら裏
ID:q7Sea8bl0が執拗に俺の反応が無いことを確認するのは、続く勝利宣言を書き込みたいための腐心
功を焦っているという決定的証拠
こういう論者の言は、乏しい量の正しい部分も他人の受けうり完全丸写しなので取るに足らない
(正しい部分をつぎはぎすれば正しく見えるという幻惑、これにつぎはぎする者が引っかかっているという滑稽)
こういうのは

 ほぼ同じように返せば必ず激昂する
404名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 03:38:18.62 ID:B91QcFoO0
>>400
>第二次世界大戦中の1943年カイロ宣言によって領土不拡大宣言がされ、征服は有効な領域権原として認められないことが確認された。>>400

し2008年10月10日に欧州人権裁判所は、

1.1994(出典となったドイツの公共国際放送局ドイチェ・ヴェレの記事の原文ママ、1944年の間違い)年10月19日より行われたいわゆるドイツ人追放はソビエト連邦によるものであり、この「ドイツ人追放」についてポーランドには一切責任はない
2.ポーランドとドイツがヨーロッパ人権協約を批准したのはドイツ人追放の後のことであり、(この協約に基づいて設立された)当裁判所は今回の請求を審査する立場にない
3.ドイツ人住民の元の場所への再移住、ドイツ人住民が没収された財産の返還、原告の失った財産の補償、といったことのための法律をポーランドが作る責務はまったくない
との決定を下し、請求を棄却した[5]。すなわち、国境線や領土主権のみならず、この判決によりポーランドから追放されたドイツ人の「個人財産」に関する問題が、以前からすでに法的かつ最終的に解決していた事実が確認されたのである。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A
405名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 03:46:11.42 ID:B91QcFoO0
>>400
>第二次世界大戦中の1943年カイロ宣言によって領土不拡大宣言がされ、征服は有効な領域権原として認められないことが確認された。

4.2.5 カイロ宣言解釈

 日本が受諾したポツダム宣言八条には次のように書かれています。
『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』。
 この条項には2つの事が書かれています。@カイロ宣言の条項は履行されるべしA日本の領土の範囲。日本政府の国会答弁によると、
この2つは並列的であり、前段が後段を修飾すると解釈するものではないそうです。
 カイロ宣言には次のように書かれています。
 『三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノ
ニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ 』
 この最後の部分を日本では簡単に『領土不拡大の原則』といいます。北方領土がソ連の領土になるとしたら、ソ連は領土拡大になってしまい、
領土不拡大でなくなるので、カイロ宣言に違反する事になる。このため、北方領土はソ連のものになるはずがない、、、これが、カイロ宣言の解釈です。
 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、日本を罰するために領土を削減し、
その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する事が求められていない条項は
履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、
ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

東ドイツがこのラインを認めた一方で、もう一つの問題として、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)がこのラインを「ドイツ」とポーランドの
国境として受け入れるか?という問題が残っていた。
50年代-60年代の西ドイツは共産主義者の支配するドイツ民主共和国を承認せず、これと国交のある国とは外交関係を結ば
ないという政策(ハルシュタイン原則)を採っていた。このため当初は交渉にすらならなかった。ハルシュタイン原則は1969年に放棄され、
翌1970年12月7日に締結されたワルシャワ条約(ワルシャワ条約機構とは無関係)によって、西ドイツとポーランドの国交が結ばれると、
この条約の中で「オーデル・ナイセ線が事実上の独・ポ国境である」ことが確認された。野党のCDU/CSUはこの条約の内容
(国境線と共産主義ポーランドの承認)を批判して全国的な議論となったが、紆余曲折の末にドイツ連邦議会は1972年5月17日にこの条約を批准した。
さらに1972年12月に締結され、東西ドイツが相互の主権を確認し合った東西ドイツ基本条約の中でも、改めて「ドイツ」とポーランドの国境
がオーデル・ナイセ線であることが確認されて、この国境が確立された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A
406名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 03:52:44.16 ID:B91QcFoO0
>>400
>ポツダム会談やトルーマンの発言を民族的発言(国際法上は違法)ってすればいい。

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
407名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 04:01:47.78 ID:B91QcFoO0
>>392
>交渉自体は事実行為だから、法の関与するところじゃねー
>交渉自体はどんな国も可能だ

国際法に基づかない、民間レベルでの民族的交渉権については、以下のスレで大いに主張したらいい。

【民族的】北方領土についての論争【交渉権】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/
408名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 04:15:02.77 ID:B91QcFoO0
>>372
>無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。

無条件降伏した敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失し、その上で戦勝国の「好意」にすがって譲り受ける。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
409名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 07:40:03.70 ID:B91QcFoO0
>>403
>ドイツの場合、軍の代表者が国家の代表者だといってたの誰でしたっけ?w

ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/

「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」

・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?

しかしながらドイツは、1990年の統一の直後、ポーランドとの間に国境画定条約を結び、オーデル=ナ
イセ線を国境として認め、正式に東方領土を放棄するに至った。この点から見れば、連邦共和国(西ドイ
ツ)と民主共和国(東ドイツ)の統合によって生まれた1990年のドイツは、実は「再統一」されたのでは
なく、戦前のドイツと比べて四分の一ほど(1871年に統一されたドイツ帝国に比べればさらにいっそう小
さく)縮小された、全く新しくドイツの誕生だったわけである。
http://www.mt.tama.hosei.ac.jp/~ssbasis/sengoshisop.pdf

旧ドイツ東部領土(きゅうドイツとうぶりょうど、ドイツ語: Ehemalige deutsche Ostgebiete)は、
二つの世界大戦中と戦後にドイツが失った現在のドイツ東部国境の東の州や地域(領土)を、
集合的に呼ぶ用語である。この領域にはポズナン(ドイツ語:ポーゼン)が含まれるポーゼン州
(第一次世界大戦後喪失しポーランドに復帰)、東プロシア、東ポメラニア、東ブランデンブルク、
シレジア(第二次世界大戦にて喪失)、およびいくつかの小地域が含まれている。現在のドイツでは、
通常、「旧ドイツ東部領土」とは、第二次世界大戦でドイツが失った領域のみを指す[1]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%

5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
410名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 07:43:12.82 ID:wNiEk4y00
>〜と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
その程度の横槍で崩れるなら、ソ連の目論見は詰が甘いということ
単にソ連の外交力が当時極端に低かっただけ
411名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 07:47:07.12 ID:B91QcFoO0
>>392
>交渉自体は事実行為だから、法の関与するところじゃねー
>交渉自体はどんな国も可能だ

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

(3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行するのは固より、
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。降伏文書第六項がそれである。
即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為
連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」
を約束せしめたのである。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には
変りはない。この約束は占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法
上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。さればこの
約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務とに変りがないことは明である。
連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の法規及び慣例に基くものであつて,この約束に
基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」
とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と
同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りに
おいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。それ故ポツダム宣言の
受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることにな
つたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

>被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?
412だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/17(月) 08:31:21.96 ID:B91QcFoO0
戦争に負けて無条件降伏したくせに北方領土返せと?
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1353910376/

おれさまはあえて議題提示のためにこのスレを立てたが、以前と変わらぬ江藤淳の支持者である。

>「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
>本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw

あえてこう書いたが、鈴木宗男が指摘するように、「無条件降伏」なる概念は、国際法の一般概念
としては何らの定義も決められていないことは明白なので、これから喧々諤々の議論が予想される。

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

この対立図式で国際司法裁判へ日露共同提訴し、世界へ向けて「日本は無条件降伏をしていない」を訴えるのだ。
413名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 13:34:28.04 ID:zcVg8IO6T
>>400
>じゃあ、ポツダム会談やトルーマンの発言を民族的発言(国際法上は違法)ってすればいい。

じゃあ、ポツダム宣言も民族的発言(国際法上は違法)ってすればいい。
414名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/17(月) 13:38:39.78 ID:zcVg8IO6T
>>404
>この判決によりポーランドから追放されたドイツ人の「個人財産」に関する問題が、
>以前からすでに法的かつ最終的に解決していた事実が確認されたのである。

国際法上は合法であるが、民族的には不当である!
415名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/18(火) 07:43:58.94 ID:W5Ny5oQN0
棄却理由のひとつに
>当裁判所は今回の請求を審査する立場にない
とあるので、この裁判においては真面目に審理されていない
単に自分らじゃ無理だから他をあたれという判決

法的確認を行ったとはとてもいえない判決内容
しいて言うなら、原告はなぜこの裁判所を選んだのか(「選ばざるをえなかった」を含む)を問題点にするべきだろうな
これは国際司法裁判所も同じ
原告が一方的に提訴できない(≠無尽蔵に提訴を赦す)司法は「ただあるだけ」の存在
この体たらくで国際問題を解決しようとする司法とその整備された法ははっきりいってザル
法律問題って、法条文そのものに焦点を当てがちだけど、その法が公平であるかどうかと言うベースを見過ごしすぎる
だから法学板が一般的視点で異端に見える
本人たちはまともな議論をしている(のだろう)が、あくまで本人たちの閉鎖カテゴリの話、法に特化した学者も同じ
それはそれで重要な学問だが、だからと言ってすべてにおいて常に重要と言うわけではない

 それは、判例も同じ

どこで重要になるかはそれぞれの個別の問題
だから参考にすることは別にとめない
しかし、

 判例を論拠に据えるならこのカテゴリでは重要ではないので叩かれても仕方ない
 (法学板ではないから・法学特化したスレではないから)

結局、法学特化の連中に

 民族的とか揶揄されたが、(この板カテゴリから見た)「異端」が提唱しただけのこと

取るに足らない・・・・むしろ、法学厨が民族的と攻撃するたびに異端っプリが先鋭化されていくだけ
以上、論破終了
416名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/18(火) 07:46:14.25 ID:W5Ny5oQN0
御幣を訂正
その裁判では、

 >当裁判所は今回の請求を審査する立場にない

を確認すると言う点では真面目な審理をしている
この点を履き違えないよう補足する
417名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/20(木) 20:40:38.08 ID:LcqQiUnd0
>>391
>フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
>   ツルネン マルテイ

民族的主張に激しく共鳴する!
418名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/20(木) 20:42:06.77 ID:LcqQiUnd0
>>397
>もしかしてあんたは、江藤淳のような民族的主張がしたいのか?

民族的主張は、国際法を超越するからなw
419名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/20(木) 20:44:17.22 ID:LcqQiUnd0
あうあうあー、あうあうあー・・・

民族的には日本は有条件降伏である!
420名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/20(木) 23:24:20.42 ID:udeA+E800
>民族的主張は、国際法を超越するからなw
実際、国際法を守ろうとしない国は多い
法を適用するには、その法を遵守することが確約される相手・地域・時間に対してのみ有効

 例:黒人街で深夜に濃いお茶を飲んで「にが〜」と叫んだらほぼ間違いなく殺される

殺人は黒人街でももちろん法違反
だが、殺される人間は間違いなく法の保護を受けない

法とはそういうもの
成文法を相手に押し付けたところで、相手(または周囲)が遵守を確約しなければただの作文
不文律を相手に押し付けたところで、相手(または周囲)が遵守を確約しなければただの感想
判例厨はただの作文作者が独自感想を述べているようにしか見えない
(判例は俺にまったく影響しないから)

民族的とかなんか言っているが、ID:LcqQiUnd0の脳内感想文など気にするまでも無い
逆に、ID:LcqQiUnd0がこうしてファビョってるのを能動的に羅列することで、判例厨側の品位が下がっていくだけ

 むしろ俺にとっては手を下さなくて済むので好都合w

乱立スレをID:LcqQiUnd0が汚していく様を傍観する分には別に異論は無いのでもっとやれw

そして、論の対立する相手には態度がでかいのにこういうアフォはまともに取り扱えない質問厨は永遠に寝てればいい
こういうアフォこそ質問する相手じゃねぇのか?
公平性皆無じゃねぇかw なぁ、ID:bDlrA7qg0
421名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 03:40:47.67 ID:2+M2KQLD0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/511-516
ワロタ
こうも見事に質問厨のアフォっプリが露呈するとはw

もう「坊主憎けりゃ袈裟まで憎し」なんだろうな
もはやカルトだわw
こんなやつが法学に関与するというだけで大きな「世界の損失」だ
422名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 03:43:26.97 ID:2+M2KQLD0
補足:わからんやつは居ないとは思うが・・・・世界の損失になってるのは

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/515

なw
423名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 06:27:20.70 ID:qXPB03NB0
法の究極的解釈権は憲法によって裁判所にある。つまり「法≒判例」なんだよ。
法廷で通用しない意見は法学的には間違い。
424名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 07:37:01.41 ID:2+M2KQLD0
ここは法学板ではない
書き込む場所を間違えてないか?w

法学系のスレはここ ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
425名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 07:53:05.18 ID:qXPB03NB0
>>424
法学板ではないがこのテーマを論ずるには法学の知識が必要。
学部レベルの問題が解けない民族派の池沼は書き込んではいけない。
426名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 10:44:34.50 ID:SfKhF1lh0
>>423
>法の究極的解釈権は憲法によって裁判所にある。

「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html

(2)日米安保条約の合憲性が問題となった砂川事件において最高裁は、日米安保条約のような「
主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」条約が違
憲かどうかという問題は、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がす
くなくない」ため、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権
の範囲外のものである」とした。この判例は、例外を認めつつも、統治行為論を採ったものと解される。 
  また、衆議院の解散の合憲性が問題となった苫米地事件においても、「直接国家統治の基本に
関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有
効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあ
る」とされた。この判例も統治行為論を採用したものと解される。
http://homepage2.nifty.com/inamori-law/index3f.kenpou10.html
427名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 11:10:10.35 ID:SfKhF1lh0
>>400
>第二次世界大戦中の1943年カイロ宣言によって領土不拡大宣言がされ、

民族宣言に基づく民族的主張は傾聴に値する!
428名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 19:11:56.08 ID:uwkhleBv0
また、o点君が
判例は間違いだ俺の言うことが正しい。判例は論破したとかいってるよ
やれやれ
429名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 19:21:37.97 ID:uwkhleBv0
>>403

1 ドイツは「軍の降伏文書」に軍の代表者が署名したから軍の降伏でしかない。政府関係者の署名がない


2 日本は「降伏文書」に国と軍の代表者が署名したから、国も日本も降伏している

3 ちなみに、海外にいる日本軍については、各日本軍の軍団長が「軍の降伏文書」してる


国際法の定義でいえば、1と3はハーグ法に定めがある降伏規約というもので性格には条約でない。軍同士の取り決め
ハーグ法の規定により、軍は政府関係者の同意なくても各軍単独で降伏できる。

一方で、2は国が主体となっているまがうことなき条約である。

この二つの降伏文書を比べれば、ドイツと日本どちが国として降伏しているか明らか
430名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 22:18:17.82 ID:2+M2KQLD0
アフォだこいつ・・・・今日の天晴
ID:uwkhleBv0の場合、

例:Aは@を、BはAをもらう

と言う条文の取り決めがあった場合、Aは@もAももらうとほざきよるw
こういう恣意的解釈が今の法曹にはびこってるんだろうなw

良い事例だわw
法学に極度に依存する異端ほどこういう一般常識の欠落が多いよなw
・・・・まぁだから義務ばかり押し付けて十分な報酬を与えないと言う「国民の意見を法廷で訊こうなどというアフォな制度」を作り上げるんだろうけどなw

>>428
そーすplz
出せないだろうけどな、お前の脳内だしw

>>425
近代史学に必ずしも法学の知識は必要ない
法学を唯一として圧すにおいても、それだけで相手を沈黙させられないなら法学だけでは単に役不足というだけのこと
・・・・まぁ、その手段に無関係な他人の著作を借用して楽をしようとした馬鹿には言われたくないねぇw
しかも、前提の確認を忘れてそれを俺に指摘され茶化されっぱなしではねぇw
あまつさえ、自作したのかどうか知らない設問を出題ミスし謝罪もしない

 議論相手に失礼な態度しか取れないID:9kO8AavA0のようなアフォ

に言われたくは無いわw
431名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 22:21:16.36 ID:2+M2KQLD0
ついでに、428は無関係なものを抜き取るか、適当につなぎ合わせてそーすを出してくると予測
あらかじめ書いておこうw
432名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/22(土) 07:43:13.81 ID:FSDkzN4l0
「軍の無条件降伏+国は軍の解体に責任を持つ」と言う条文の条約について
タイトルが降伏文書:これが原因で国も降伏しているというなら
タイトルが停戦処理協定:これはどうなんだよw

ポツダム宣言や降伏文書の前文を紐解いても国自体が降伏するという条文は無い
だが、たかがタイトルだけで国が降伏させられるのが条約と言うものだと言うのがID:uwkhleBv0の主張らしい
433名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/22(土) 07:51:19.99 ID:FSDkzN4l0
(続き)
ではID:uwkhleBv0の主張に沿って、こういう取り決めをこうしたら面白くなるんだな

例:@「甲は乙に100万円を貸す・返済は別途取り決めが無ければ無期限とする」・A「1年以内に100万円を返済する」というそれそれの契約をする

@のタイトルが「貸し付け契約」・Aのタイトルが「返済期限取り決め」の場合
→乙は甲に1年以内に返済をする

@のタイトルが「貸し付け契約」・Aのタイトルが「貸付を行った日記」
→Aは日記だから乙は100万円を返済する義務は無い

@のタイトルが「貸し付け契約」・Aのタイトルが「ID:uwkhleBv0の返済覚書」
→Aは乙がID:uwkhleBv0でなくてもID:uwkhleBv0が返済を行う

@のタイトルが「期限内に返済が無かったら3倍支払わせるぞこの野郎」・Aのタイトルが「ID:uwkhleBv0の返済覚書」
→Aは乙がID:uwkhleBv0でなくてもID:uwkhleBv0が返済を行う・1年以内に返済できなければID:uwkhleBv0の債務は3倍に膨れ上がる

これがID:uwkhleBv0の主張・・・今日の天晴だわ
(註:金利等の話はここでは除外してくれ・・・・事態をわかりやすくするために大きな数字にしただけだから)
434名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/22(土) 21:49:27.71 ID:iJ0btyMc0
なんか法学板がきな臭いな
0点クンを攻撃した2つの論に矛盾が出てる
誰かが気づいて指摘しているようだw
いまさらと言う感もあるがな、どうせファビョったアフォのいいわけだから
いまだにハンディキャップ板への誘導が相手に屈辱感を与えていると思い込んでるしなw
むしろハンディキャップ板に固執する様が自身の劣等を感じる場所を無意識に露呈しているということに気づかないんだからなw

「まともな法学板住人」のプライドがどこまでのものか見ていよう
ついでに、いつ神と称されたあいつに質問権が行使されるかも見所だなw
>>1に公平性を重んじるはずの質問厨が0点クンだけを攻撃をするならば、>>1の無効を宣言されても切り返せないしなw
435名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/22(土) 22:24:44.21 ID:wGdmyFSD0
判例も政府見解も無条件降伏です。これで決まりです。
436名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 00:40:54.33 ID:ULwGjXX20
>>432
そんな文言からかけ離れた独自解釈はどうでもいい。
すなおに読んだら、国も軍もまとめて降伏しているから、ドイツ軍や日本軍の「軍の」の限定が抜けるわけだろ
法律は文言を忠実に解釈しないと。

>停戦処理協定
それなら「停戦」だろ?
「休戦」と書いてあれば「休戦」
「売買」と書いてあれば「売買」
「贈与」とかいあれば「贈与」


法律てのは条文を素直に読む。それが第一。
お前のような独自論は一切不要
437名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 01:01:30.35 ID:ULwGjXX20
>>433

自分以外の人が、「賃貸借」に例えていて言っていたけど、巧い例えだったから俺も引用する。
例えばアパートの賃貸借契約にしろ永小作権にしろ、契約法上、こういった継続的な契約には必ず契約期間の定めがある(期間の定めのない契約は貸主が返還を求めた時が返還期限とみなされる)
しかし、契約期間というのは、法律的には狭義の意味でも広義の意味でも「条件」とはよばない。最初から契約の本質的な部分だ。択一試験でもそんな解答したらたちどころに×になる
基礎的な話。お前は馬鹿だから、こんな基本的なことすら分かってない。

「占領」ってのは、ハーグ法にも定めがあるし、その語義からも明らかだが
日本国の土地を譲渡する行為でも、永久に主権を奪う行為でもない。
一時的に相手国の支配下に入るということをいうから、ほとんどアパート賃貸借と同じ
当然、占領期間の定めをおくだろ。他人の領土である以上いずれは返還することが予定されている。
こりゃ、確かに条件といわないなw 国際法云々ではなく基本的な法律概念レベルの知識さえあればだれでもわかる。


それがわからないから、「永久占領」とかいう法的には語義矛盾の用語を使ってもお前は説明しなきゃなくなる
438名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 01:49:09.51 ID:RA8ZofNh0
>>437
降伏文書において、そのタイトルのみが国も降伏を是とする論拠にしていたから、そういう不可解な説を出したが、433の主張は俺自身ではなく、ID:uwkhleBv0を代弁したまで
履き違えるな
ってか、ちゃんと読めよ、お前のことを代弁してるんだぞw

>>436
>すなおに読んだら、国も軍もまとめて降伏しているから
これ自体が争点なんだから、お前の論法は「こうだからこうなんだ」論法に過ぎん(何も主張していないのと同じ)

>すなおに読んだら、国も軍もまとめて降伏しているから、ドイツ軍や日本軍の「軍の」の限定が抜けるわけだろ
条約のタイトルはどうでも良い
仮に日本の国家が降伏しているなら、降伏文書受諾において政府全権と軍全権が両名とも署名する必要は無い
(国家が降伏するなら軍は自動的に降伏となるから・局地戦における各地での軍の降伏は条約によるものではない)
それなのに軍の全権と政府の全権が同時に署名するということは、政府が担う役割と軍の担う役割が異なるということ
>大日本帝國天皇陛下及日本國政府ノ命ニ依リ
>日本帝國大本営ノ命ニ依リ
すくなくともこの時点で軍の降伏と政府の処遇(無条件降伏派は国の降伏・有条件派は政府の軍解体の責任等)は別物

 したがって、「降伏文書」というタイトルのみで国が降伏したと論ずるのは条約の何たるかをわかっていない証拠

(再び触れておくが、条約の内部を解釈したうえで国も降伏したというのであれば議論の余地ありなので、履き違えるなよ)
んじゃぁ、条約タイトルを素直によむと条約が解釈できると豪語するID:ULwGjXX20にひとつ訊く

 「降伏文書」というタイトルの条約に政府がサインしたら中身を確認しなくても国が降伏と言う事象に結びつくとするなら
 「The Treaty of Nice」というタイトルの条約に(欧州各国)政府がサインしたらどうやって中身を確認せずに「... amended the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. 」という事象に結びつくのか説明しろよw
439名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 02:15:24.03 ID:ULwGjXX20
>(国家が降伏するなら軍は自動的に降伏となるから
そんなことかいてある文献紹介してくれ。まあ、お前の独自論はどうでもいい

>「降伏文書」というタイトルのみで国が降伏したと論ずるのは条約の何たるかをわかっていない証拠
俺が言うのは、契約のタイトルに、「売買」「贈与」「休戦」「降伏」など「法律行為」が書いてある場合だよ。
契約書のタイトルの法律行為をしたと推定される。タイトルにこう書いてあったら、裁判所でも後の諸条項が実質売買ぽくても、(負担付)贈与と推定される。
まあ、税務処理は異なるんだろけどな。裁判も一般取引もすべて同じ共通のルール。

ところで、ロンドン条約、パリ条約、ニース条約云々は、「法律行為」じゃないだろ? つまりお前のは反論になってない

お前は「契約書の読み方」というのから勉強したほうがいい。
440名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 02:42:34.98 ID:RA8ZofNh0
ことごとくチープになっていくなこのアフォは
お前の独自論などどうでも良い
法律行為と法源を混同する輩が法学板住人とは思えないw

>>(国家が降伏するなら軍は自動的に降伏となるから
>そんなことかいてある文献紹介してくれ。まあ、お前の独自論はどうでもいい
国家の構成要素として軍が存在する
国家(もしくは拡大解釈して国際機関)に属さない「軍」は存在しない
出典も必要ないほどの常識
たったこれだけで論破できる
(なお、国家降伏後に局所的に発生する残党軍の衝突等は、その残党が降伏の事実を知らない可能性などさまざまな条件が絡むからこういうときの議論からは除外される)

>契約書のタイトルの法律行為をしたと推定される。タイトルにこう書いてあったら、裁判所でも後の諸条項が実質売買ぽくても、(負担付)贈与と推定される。
タイトルに書かれていなかったら法律行為をしなかったと推定されるのか?
「タイトルに書いてなかったらタイトルだけでは法律行為をした/しなかったを確定できない」が正解だろうが
論破終了

>ロンドン条約、パリ条約、ニース条約云々は、「法律行為」じゃないだろ?
ロンドン条約・パリ条約は俺が例に挙げてないので今回は除外
ニース条約は条約内に示される他の2条約を修正する法源だ
論破終了

>お前は「契約書の読み方」というのから勉強したほうがいい。
ID:ULwGjXX20は法学科への入試からやり直したほうが良い
・・・いや、国語を学ぶためにID:ULwGjXX20は小学生からやり直したほうが良い
441名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 02:45:32.74 ID:RA8ZofNh0
今日の天晴

ID:ULwGjXX20は降伏文書を「法律行為」と解釈するアフォ
442名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 03:28:28.85 ID:ULwGjXX20
>>440
そうか?
国内法との関係では国と軍は指揮関係にあるが、国際法(ハーグ法)との関係ではそんなことは当然にいえないぞ。
国が降伏しても、軍が降伏しないで戦い続けるなんて普通に国家実行であるだろ。軍は軍、国は国。
どうみても、お前の独自論でなく。しかるべき文献による説明が必要。


「降伏」「休戦」は法律行為だろ。馬鹿か?
443名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 03:33:24.48 ID:ULwGjXX20
>国が降伏しても、軍が降伏しないで戦い続けるなんて普通に国家実行であるだろ。
訂正
国が休戦しても、軍が休戦しないで戦い続けるなんて

訂正。歴史上、国として降伏したのは「日本国」のみだったな。はっはっは
444名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 03:43:03.30 ID:RA8ZofNh0
>>ID:ULwGjXX20
>が降伏しても、軍が降伏しないで戦い続けるなんて普通に国家実行であるだろ。軍は軍、国は国。
ほらきたwこうくると思ってたよ
ちゃんと布石済みだ、まともに読んでないのはお前のほう

っ(なお、国家降伏後に局所的に発生する残党軍の衝突等は、その残党が降伏の事実を知らない可能性などさまざまな条件が絡むからこういうときの議論からは除外される)

440をもう一度読み直して・・・・いや、その前に国語を勉強しに小学校に入りなおせw
一般常識すら欠落した、発狂連呼のがきはこのスレではいらない

それと、法律行為と法源の混同は、お前がこのスレの議論を法律行為論で話した時点で始まっている
無条件降伏かどうかは法律行為ではなく法源が議論対象
法律行為は法源なくして語られない
タイトルだけで国が降伏したかどうかは、法源にならないんだよw
タイトルは法源の概要を推測できても法源そのものは語れない
以上、論破終了
ついでに、こいつの混同は、法律条文と契約条文を同レベルで考えていることにもある
契約条文なんてのは、法源によっていくらでも曲がる(法に反すれば無効になるほど曲がる)

 その事実を見ないまま法源の話に契約契約契約・・・・今日の天晴に追加してさしあげましょうか?w
445名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 03:48:58.02 ID:RA8ZofNh0
>訂正。歴史上、国として降伏したのは「日本国」のみだったな。はっはっは
イタリアを忘れてるぜw
とうとう脳内が混乱してきたか?
446名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 03:54:24.34 ID:ULwGjXX20
>(なお、国家降伏後に局所的に発生する残党軍の衝突等は、その残党が降伏の事実を知らない可能性などさまざまな条件が絡むからこういうときの議論からは除外される)
残党とは限らないぜ?国内事情なんて千差万別だし。
まあ、その独自論の文献しめせよ。俺はお前の独自論を完全否定してるわけでない。ただし、正しい文献があれば信じる。それだけ
447名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 04:16:35.63 ID:ULwGjXX20
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/556-561
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

0点君「条約法条約は1945年には適用されない」
無条件派「つ香港軍票事件」
0点君「判例は個別的には正しいが、一般的には間違いだ。判例は論破した。ハハハハハ」



でたこの馬鹿。判例が間違い俺が正しい主張w

こりゃ質問権行使の対象だなww


なぜ今まで俺だけでなく、無条件有条件派問わず法学板住人が、条約法条約31条を根拠にしていたか
気づかなかったのか?法の不遡及なんて誰でもしってる

じゃあ後ほど質問権行使する。また0点はやめてくれよ
448栗林正明:2012/12/23(日) 04:24:24.51 ID:5tfal9QAO
創価諸君よ!

田浦本部横須賀桜山支部の高橋裕之氏が年末ジャンボで6億円当たるようにまた女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿を15分でよいので高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!
449名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 04:25:37.74 ID:RA8ZofNh0
それは単に条約法条約と当時の慣習法が一致すると言う過程での話だからだろ

完全一致するのならともかく、一致しない部分があるなら法源にすえるのは間違い
説明上条約法条約を引用するほうがやりやすいと言うのは理解するが、今回は法源は何かときっちり問うたはず

したがって、やはり条約法条約を持ち出したのは間違いなんだよ
慣習法に関する議論は俺も継続の意思があるが、条約法条約については

 お前が言うように個別の解釈に過ぎない

香港軍票事件の判例がまちがってるとは言わない
その判例は援用できないといったまでだ
脳内解釈でどうして「判例は個別的には正しいが、一般的には間違いだ。判例は論破した。ハハハハハ」化はわからんが、おそらく狂犬病に本当に冒された・・・・いや、これはさすがに失礼だから撤回しよう
450名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 04:34:29.51 ID:RA8ZofNh0
しかし、like狂犬病に質問権行使の資質があるとは認定できないねぇ

 だって、ID:ULwGjXX20は設問を間違える愚か者だもんw
 今回もどのように設問をいじって恣意的に0点にするかわからないんだもんw

いまごろ他人の著作をあさってる様が滑稽極まりない
んで、もう茶化すのも飽きたので一切無視させてもらうよ
何度目かわからん設問で0点を与えておいて、相手にしないよう仕向けた割には今まで食いついてきてご苦労様w
前言をわずか数分で翻し訂正も謝罪もしない無責任者には議論する価値ないからw
451名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 04:37:25.32 ID:RA8ZofNh0
で、質問に答えないで俺が沈黙したら

 発狂

的な言葉を俺に向けて連呼するに1票
わかりやすいからなこいつは

一部訂正:
んで、もう茶化すのも飽きたので一切無視させてもらうよ
→んで、もう茶化すのも飽きたので質問権行使の質問は一切無視させてもらうよ
452名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 04:43:41.26 ID:RA8ZofNh0
そういえば、こいつ253を答えてないよね
どういうこと?ID:ULwGjXX20は質問権の非対象?

とことん我欲だねぇw
453名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 04:59:39.97 ID:ULwGjXX20
なんで援用できないんだ
判例というのは法解釈だから、正しい法解釈である限りはどこの場面でも使える。
もちろん、事実上の効果しかないから論破は可能だ。だからお前は論破したとかいえるわけよww
454名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 06:01:26.99 ID:RA8ZofNh0
>なんで援用できないんだ
「その」判例は「この」事象のことについて触れているわけではないから

判例は足がかりになるだろうが、決定打にはならない
微細な差を含めてすべてが同一の解釈となると言う稀有な状況じゃなければ判例はほかの事例にそのままでは援用できない
裁判が判例重視傾向にあるといっても、裁判の過程で過去の判例を鵜呑みにすることは絶対にない
判例に「過去の判例がこうだから今回もその判例どおりの判決にした」というものは一例も無い
判例厨が判例を論拠に据えると言うのは

 判例の鵜呑み行為そのもの

(判例厨が判例を検証し、判例の事例とは別である当事例に十分耐えるかの検証を行った経過がほとんど無い)
(そして、それをせぬまま別の事案で煙に巻く行為を繰り返している=質問権行使など)
だから判例は援用できないとした
先にも書いたとおり、判例をサポート的に使用するのはかまわん
だが、「過去の判例がこうだからこの法解釈もこうだ」というのは「過去の判例がこうだから今回もその判例どおりの判決にした」が無いのと同様に、無い
それだけのこと
論拠に判例を据えたら議論では負け
判例に頼らずとも己の法解釈で説明できるはず
それをせず判例一辺倒になるのは判例に頼りきっていて己の論が無いのに等しい

俺は判例(事象結果)が個別に間違いだとは言わない

 別の事例の判例を論拠に据える論者(人)が間違いだと言っている
455名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 06:05:39.37 ID:ULwGjXX20
条約を「誠実に解釈」すれば、「軍の」が抜けている以上、国も軍も降伏したと読むのが正しいだろう。実際政府が調印しているしな。
そんなオマケの軍の降伏が契約のタイトルになるなんてのは「誠実な解釈」とはいえんよなあ。

実際、降伏文書もポツダム宣言の主眼は、日本と連合国の休戦(降伏)と、日本の政治改革などの一連の日本が負う義務が目的で、軍の無条件降伏はいわばオマケ
連合国も日本もとにかく戦争をやめたいって一心で調印したんだから、降伏文書は、国と国との降伏(休戦)条約ととらえる方が当事国の意思としても当然のものだろう。

ドイツ軍や、日本南方方面軍が結んだ「軍の降伏文書」と比較すればまったく違うのがよく分かる。
456名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 06:21:31.85 ID:ULwGjXX20
>RA8ZofNh0

A国は、EEZにおいて漁業法を定め、ヒラメの保存管理措置をとっていたが、EEZの外側で行われるB国漁船による大量漁獲によってその実効性がそがれることに悩ませていた。
2009年5月1日、A国はかねてよりなしていたICJの強制管轄権を受諾する宣言に対して、「生物資源の保存・管理措置およびその執行から生じる紛争」を裁判管轄から除外する旨の留保を追加した。
その三日後、同国は漁業法を改正し、沿岸から250カイリまでの海域においてヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取り締まりを行うことを可能とした。
同月12月、沿岸から250カイリまでの海域においてもヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取締りを可能にした。
同年12月、沿岸210海里の海域でヒラメ漁をしたB国船x号を発見したA国軍船は停船を命じたがx号が逃走したため砲撃をして拿捕した。
上記事件においてB国はAが公海上におけるB国旗国管轄権を侵害した上、違法な武力行使をしたとしてICJに提訴した。
なお、両国は国連海洋法条約を批准した国連加盟国である。
【設問】
これに対し、A国は本件について管轄権を有しない主張している。ICJは管轄権を有するか。



採点基準
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3709839.rtf.html


質問完成。質問権行使だ。
これに答えられない間は、この馬鹿との本案での会話禁止。
コイツ相当にカマッテチャンなのでみんなも気をつけてね。


判例は妄信すべきでないのはそのとおりだ。だからお前が判例を論破すればいい。
が、その前に質問権行使それた以上、質問以外の会話はナシだ。

お前はいつもみんなから質問権行使されると
「このルールは無効だ、うわーんうわーん」
「なんで僕だけ、質問権行使されるんだよ。ひきょーだ」
とか、発狂して甘えたガキのように泣き喚くけど。どこまでアマチャンなんだ?

みんな普通に解けてる。その程度の問題ばかり。
お前だけ0点だから、質問権行使されているんだ。至極当然だろう。
誰でもできることをしてみせてから、ルールに異議がある云々をしてくれたらいい。
まず、土俵に乗れ。そうしたらちゃんと耳を傾ける。これはお前が働くことになればいやでも理解すること。とても大事なこと。
457名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 06:22:33.52 ID:ULwGjXX20
すまん。リンク張り間違え

http://www.dotup.org/upload.cgi
458名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 09:12:19.43 ID:RA8ZofNh0
政府は条文の中身を読んだ上で調印している
条約の本体は中の条文であり、タイトルではない

>連合国も日本もとにかく戦争をやめたいって一心で調印したんだから、降伏文書は、国と国との降伏(休戦)条約ととらえる方が当事国の意思としても当然のものだろう。
精神論乙
精神論的に言うなら「調印しなければ日本を焦土と化すぞ、ソ連軍とピカドンもあるしな」が正しい

>>456
451での事前の指摘のとおり「発狂」を使用
私怨と判断するに十分なのであらし行為と認定
>どこまでアマチャンなんだ?
253に答えない一方的権利濫用馬鹿に付き合う気は無い
アマちゃんはどっちだよ
土俵に乗らなかったのはどっちだw
そして、またもや質問に関する錯誤をおいていきやがって(>>457)リンク針間違えがなんで回答無数にある可能性へ広げてるんだよ
俺がこの瞬間に答えていたらただの混乱じゃねぇか
お前は恣意的なのは明白なんだよ、お前の私怨に付き合う気は無い
以上、ID:ULwGjXX20の質問権行使終了w

 今回は俺が答えなかったのが救いだと思え

同じ轍(設題ミス)を二度も踏みやがった馬鹿にはこれで最高の賛辞だわw
459名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 09:46:39.51 ID:RA8ZofNh0
今日の天晴

 設題ミスを二度も繰り返し、私怨によってこのスレを我欲の元支配しようと画策した哀れな脳の持ち主ID:ULwGjXX20の存在そのもの

書き込みを重ねるたびにこいつの書き込みがチープな自己保身論になっていく様が何度も見れる
しかも、相手の書き込みを見ていないか、恣意的に除外するという、まさにガキの行動

こいつが法曹または法曹予備生なら地球レベルの損失
ただのにちゃんねらーであることを祈るばかりw
460名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 12:08:22.14 ID:6tHOCfC00
>>429
>1と3はハーグ法に定めがある降伏規約というもので性格には条約でない。

全く同意!

ソ連は日本政府の無条件降伏により、もぬけの殻のなった千島列島を合法的に取得した。
また捕虜期間については『交渉』が前提となるが、無条件降伏は交渉をするものではない。
ポツダム宣言は国際法の一般原則と日本に課せられる無条件降伏の強制条件を定めたもの

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

>日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf
461名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 12:14:09.75 ID:6tHOCfC00
>>439
>裁判所でも後の諸条項が実質売買ぽくても、(負担付)贈与と推定される。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
462名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 12:40:42.82 ID:ULwGjXX20
>>458-459

なんだ。質問に答えずだつおのように発狂するだけか
0点君は。子供のよう問題が解けないからって、泣き喚くなよ
463名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 12:45:40.63 ID:6tHOCfC00
>>455
>連合国も日本もとにかく戦争をやめたいって一心で調印したんだから、

日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

 五 同第五について
 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
464名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 12:47:12.14 ID:ULwGjXX20
>>458-459

>253に答えない一方的権利濫用馬鹿に付き合う気は無い

>>253って何だ?
ただひとつだけいえることは、質問権行使で退場になったやつの質問に答えることはではない。
相手にすることができないわけだからな。
まあ、

採点基準基準が流れるのが早いから今のうち答えないとだつおのように
スレ住人から発狂者扱いで相手にしてもらえなくなるぞ。


http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3762754.rtf.html
465名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 12:51:22.28 ID:ULwGjXX20
ルールが無効とか。俺に質問とかはどーでもいいが

まず、お前が先の0点から、正々堂々答えるか。3条の審問裁判を受けるかして
反論等はまず土俵にあがってきてからにしてくれ。
466名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 13:11:44.10 ID:ULwGjXX20
>RA8ZofNh0

A国は、EEZにおいて漁業法を定め、ヒラメの保存管理措置をとっていたが、EEZの外側で行われるB国漁船による大量漁獲によってその実効性がそがれることに悩ませていた。
2009年5月1日、A国はかねてよりなしていたICJの強制管轄権を受諾する宣言に対して、「生物資源の保存・管理措置およびその執行から生じる紛争」を裁判管轄から除外する旨の留保を追加した。
その三日後、同国は漁業法を改正し、沿岸から250カイリまでの海域においてヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取り締まりを行うことを可能とした。
同月12月、沿岸から250カイリまでの海域においてもヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取締りを可能にした。
同年12月、沿岸210海里の海域でヒラメ漁をしたB国船x号を発見したA国軍船は停船を命じたがx号が逃走したため砲撃をして拿捕した。
上記事件においてB国はAが公海上におけるB国旗国管轄権を侵害した上、違法な武力行使をしたとしてICJに提訴した。
なお、両国は国連海洋法条約を批准した国連加盟国である。
【設問】
これに対し、A国は本件について管轄権を有しない主張している。ICJは管轄権を有するか。



採点基準
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3762754.rtf.html
passは、回答後教える
467名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 13:15:37.04 ID:6tHOCfC00
日本は無条件降伏したか
http://mimizun.com/log/2ch/war/1348539062/
468名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 14:13:35.65 ID:RA8ZofNh0
>質問権行使で退場になったやつの質問に答えることはではない。
質問権行使をしたアフォが質問権行使に資しないため、質問権行使そのものが無効になった
こう解釈しているよ
そうでなくても>>1を無効と考えるのに、何で一般常識欠落を相手に付き合わなければならんのだ?

>スレ住人から発狂者扱いで相手にしてもらえなくなるぞ。
発狂扱いするのはお前だけ(レス抽出ですぐわかる)
で、その相手にしない発言のお前が真っ先に相手してしまっている事実もある・・・・何ならその瞬間のレスにアンカーつけようか?w(→>>283)
俺は答えないからお前はもう相手しないでいただこう
俺に相手したらその時点でお前はお前の宣言を根拠にアラシだ
わかったらさっさと寝てろ

>反論等はまず土俵にあがってきてからにしてくれ。
お前はすでに俺未満
土俵に上がるのはお前からw
一般常識を身につけることがお前が同じ土俵に立つ最初の工程、小学校に入学し卒業することでようやく第一歩だ
がんばれw

>採点基準
二転三転した採点基準はすでに要らん(お前がどのように主張しようとも、リンクミスの段階で中身の同一性は保障されない)
お前は回答を事前に用意するという時で重大なミスをしているのに気づかんのか
前回同様、すでにノーカウントなんだよw・・・・いや、ノーカウントどころkさ、さらにたちが悪い
相手の権利を剥奪せしめん行為において、恣意が見えた行為は前提に偽が入っているので恒真命題(または恒偽命題)に成り下がっている
しかも、それは俺が指摘した後だ
二度も質問権行使で細心の注意を払わなかった(→>>457)お前に質問権を行使する資格は無いんだよ
しかも、前回のミスを自認(→>>348)しておきながら

 反省のかけらも無く同じ失態をそれも短期間で繰り返す

そんな相手にはたとえ諭せたとしても3歩で忘れ去られかねんw
そして、恣意的に相手の権利を剥奪しようとしたのだがら、それが発覚した時点で

 一般常識を持つ人ならうわべだけでも謝罪する

謝りもせず(→>>348以降)ただ単に権利のみを主張し乱用するガキにもはや発言権は無いわ
お前が何をほざいても負けlike狂犬病の遠吠えにしか聞こえんよw

・・・・あれ?もしかして、>>457

 >すまん。(ry

がこの人の謝罪のすべてなのかな?w
この人が法曹・法曹予備生でないことを祈るばかりだw
469名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 14:18:01.25 ID:RA8ZofNh0
しばらくは、このlike狂犬病を

 鳥頭

と呼ぶことにしようw
470名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 14:25:32.69 ID:RA8ZofNh0
あ、そうそう、鳥頭のほかにまだ居たわ、法を隠れ蓑にした一般常識の無い連中が

 冤罪判決を言い渡した最高裁判所裁判官

国賠法が肩代わりしてくれるからと謝罪の言葉も無くのうのうと生活してるよなぁw

・・・・なるほど鳥頭はこれを目指してるのかw
確かに、冤罪判決を出しても本人への責任追及は無いもんねw
これは迂闊だったw
がんばれよw
471名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 14:48:17.12 ID:ULwGjXX20
リンク張り間違いだよ。大体お前が答える前に直したから問題ない
そのリンクはもう変えようがないから、あとは完全に答えてくれ。
俺もお前の客観店な数字を知りたい。どうせ追放でも0点のまま逃げ回るか。50点いった上で追放か。
では態度も違う。50行けば審問裁判で復帰できる可能性が高いし。まあがんばれ
472名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 17:43:57.63 ID:6tHOCfC00
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
473名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 17:58:35.01 ID:RA8ZofNh0
>>471
すでに鳥頭くんの設問力は信用に足らん
鳥頭くんの態度なんてどうでも良い、俺は見下しているからな
発狂発狂ときゃんきゃんわめくほど、このスレや法学板の無条件派側の品位が下がっていくだけ
相手の品位については俺は気にならない、むしろそこを叩くだけのこと
態度批判の応酬になるのはやむなしだが、ほぼ間違いなく態度批判の初手は判例厨側(殊更、鳥頭くん)だから問題なしw

・・・てか、匿名板でIDが変わる可能性がるのに質問で排除したからといって排除しきれるものかよw
あえてこの点に触れていなかったが、どうせ俺が翌日にID変えて、口調を変えたらころっと相手するんだろうが
過去の法学板のときみたいなw
法学をたしなむ程度の知識のある人間が、この程度もわからないというのが不思議だ
つまり、目的はほかにある

 端的にID:ULwGjXX20の場合は、相手に発狂というワードを繰り返し投げつける口実作り
 (発狂とののしることがささやかな愉悦なんだろうw)

俺は主張を続けるよ
>>1の拘束力なんて、皆無だからな
そして、>>1をこの無能鳥頭くんが利用し続けることで不用意に失墜している事実に早く気づけよw
いつまでたっても、何度繰り返しても

 >>1によって排除した成功例が出ないという事実が残るだけだw

>大体お前が答える前に直したから問題ない
俺は鳥頭くんが直す前の段階で不備を理由に回答拒否を出している
リンクミスだったという証拠は現在鳥頭くんの脳内しかない(3歩歩いてそれもすでに忘れ去られてるだろう)
そして、今までの鳥頭くんの言動から

 鳥頭くんの脳内は恣意的に組み換えが発生する可能性がきわめて高いから信用が無い
 むしろ、恣意的に組み換えが発生したと決定付けても問題ない

>>1という相手の権利を奪う行為において、ことごとく慎重さを欠いた結果だ
設問ミスについてはその設問に全員満点を与えるのが試験の常識
前回同様、俺が答えていたらその時点で100点満点だったってことだ
俺があえて答えてやらなかったことに本来なら感謝されるべきだが

 設問ミスの出題をそのまま法学板で再利用したこのアフォは救いようが無い

鳥頭くんは今回も多重にミスを犯した
しかも、多重になる前にそれに気づかせる俺からのチャンスまで棒に振ってな
いい加減自身の軽率さを呪ったらどうだ?鳥頭くんw
474名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 18:03:12.76 ID:ULwGjXX20
リンク不備は素直にわびるよ。

ただ、それとこれとは別問題。
もう。完全に直ったんだし、いじくれないよになっているんだから。素直に答えてくれや
このままじゃ、お前が逃げ回っていたら。もうお前とは会話できなくなる。
頼むから、少しは答えて汚名返上してくれ。
475名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 18:16:25.87 ID:ULwGjXX20
ちなみに、質問権行使された連中はに拒否権はない。規則が認めていない。
答えられないならもう残念だが、もうお別れだ。ここの住民の一人として粛々と規則を執行するだけだ。

もう俺はお前と議論することはできないから、お前が立ち去らないのはそれはそれでいいよ。
質問に答えられない発狂者をウォッチするのもここの醍醐味だしな。

つまり、扱いはだつおと同じ。。無視されているだろ。そういうこと。
外野からせいぜい発狂していればいいよ。
476名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 18:19:39.13 ID:RA8ZofNh0
>>474
おせぇよ
権利剥奪の行為について、ミスでごめん程度で済むと思うのか?
入試(≒入学権利剥奪行為)だったら設問ミスは数万円から億円単位の損失だろうが

鳥頭は軽んじすぎだ
>ただ、それとこれとは別問題。
この程度の対応しかできない不誠実なやつに俺を拘束される義理はない
それが、たとえ>>1を俺が有効としたとしても、鳥頭から拘束される筋合いは無い

>頼むから、少しは答えて汚名返上してくれ。
恥の上塗り乙
鳥頭くんは設問を強要し続ければし続けるほど恥を上塗りしていることに気づけ

 何度俺がチャンスをやったと思ってるんだ

俺はお前との>>1を通じた会話は望まない
それだけのことだ
冷静なときの鳥頭は意見に一貫性もあるから傾聴に値することもある
だから会話そのものまでは否定しない

 だが、冷静を失って発狂だの>>1だの言い始めたらとことんお前の一般常識欠落を攻撃するつもりだ
477名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 18:22:18.48 ID:RA8ZofNh0
なるほど、では鳥頭がいつまで耐えれるか見物させてもらおう
このスレはもうすぐ容量スレストになるだろうから、別板で楽しませてもらう

鳥頭だけに、年内に反応があるんじゃないかなw
478名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 18:26:52.66 ID:ULwGjXX20
残念だ。質問逃げられず。逃走を選んだか。
だつおですら、潔く戦い10点を取って追放されたから、多少は口を利くと君あるが
君は最後の最後まで子供のように逃げまくって発狂するだけ。失望したよ。。。。
479名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 20:07:21.87 ID:RA8ZofNh0
鳥頭が何か言ってるな
早くも相手にしてしまっている愚か者が
自分の発言すら遵守できないのかこの戯けが

これだけ句読点がむちゃくちゃなやつが設問を自作したとは到底思えないねぇ
どうせまた過去問から引っ張ってきて、さも自分が作りました的な主張をしているんだろう

あわれである
480名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 20:19:01.78 ID:ULwGjXX20
ああ、本案では相手にしちゃだめだけど、発狂したりしているを煽ったり、質問権関連の話なら問題ないよ。
ねえ、君はどうして、あの時0点とった? 学部レベルの問題とかいろいろな方に指摘されてたけど
481名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 20:22:42.64 ID:ULwGjXX20
>どうせまた過去問から引っ張ってきて、さも自分が作りました的な主張をしているんだろう


まあ、そうだね。でも、問題も解答もプロが作った方がいいだろ? そっちの方が良問で客観的だし

まあ、がんばれ。答えはもうつくっているし。本のとおりだよ。あとはキチンと答えればそんな難しくないだろ
答えて追放処分から回復したら、本案の議論でも質問権行使でも好きにしてくれ
482名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 20:37:23.76 ID:RA8ZofNh0
>>480
何人いるかわからんね
つまり、俺から見れば何人でも一緒
基本的に相手は設問を吹っ掛けた鳥頭一人
それで十分
野次はどっちからも出るし、それにいちいち付き合う必要は無い
残念なことに、この板は匿名ゆえ、自演の可能性が残されているからなw

>>481
>まあ、そうだね。でも、問題も解答もプロが作った方がいいだろ? そっちの方が良問で客観的だし

 そこまで著作にお膳立てしてもらってなお設問ミスしてるのかよ

うわ、マジでキモイこいつ
ていうか、すげぇな法曹はこんなやつまで飼ってるのかw
で、俺は再三チャンスをやったのにまだ懲りずに同じ問題かよw

 頭の悪い鳥頭は、おれがその設問がミスで無効だというのを逆手にとってなぜ別の設問を用意しないのか

ほんとに馬鹿だなこいつ
議論慣れしてない上に著作で楽しようという腹なのに、なぜさらに楽する方法を模索しないのかねぇ

 答えは簡単
 鳥頭はすべて自分が正しいと思っているから

以上、論破終了
当然、次の設問があっても答える気は無い
チャンスをつぶしたのは鳥頭自身だからなw
483名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 20:48:43.61 ID:ULwGjXX20
はいはい。もうだめだなww
0点とって馬鹿にされたトラウマなのか。もう完全にテコでもうごかないようだな
スレ規則にお前の独自論は書いてない。本案でもそうだが文献や条文があるわけでもないのに

おまえっていつも変な独自ルール作って議論するよなw


仮に設定ミスがあったところで、質問権は何度でも行使可能なんだよ。
じゃあ、また改めて質問権行使してやるよw
はい>>446で質問権行使ww


ちなみに、俺はもっと理不尽な質問権行使を何度も食らっているが全答している。
答えられるやつにとっては何度質問されても答えられるからな。
484名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 21:05:42.68 ID:ULwGjXX20
アンカミス
>>466

はい。前のミスは認めてお前に100点挙げた後で

新しい質問権行使と
485名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 22:45:38.42 ID:RA8ZofNh0
>ちなみに、俺はもっと理不尽な質問権行使を何度も食らっているが全答している。
事実確認不能w
整合性皆無なので妄言と断定
お前の脳内の情報など知らん
でも、全部答える義理も無いのに答えたんならただの馬鹿だろw
俺はお前みたいな馬鹿ではない

>仮に設定ミスがあったところで、質問権は何度でも行使可能なんだよ。
>じゃあ、また改めて質問権行使してやるよw
>はい>>446で質問権行使ww
突っ込みどころは4つ
1つ目は、今回俺が446に「あ」と答えたら100点なので、鳥頭はあらし行為をしているということ
2つ目は、設問に資する人に鳥頭が該当しないこと
3つ目は、俺が答えなかったとしても俺を拘束する術が無いこと
4つ目は、俺に「発狂」を投げかけたくてスレ占拠をもくろんでいること
そんな用意周到なことをしなくてもlike狂犬病は認定してやるからいくらでも発狂発狂謡い続ければいいんじゃねぇの?
そんなに大義名分がほしいかねぇ
486名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 22:46:36.68 ID:RA8ZofNh0
100点を受けて・・・・

じゃぁ逆に戯言で質問権行使とやらをしようか
>>ID:ULwGjXX20
>>1を有効とする日本国法源を列挙せよ

ちなみに俺の回答は、少なく見積もっても
っ世界人権宣言第19条・国際人権B規約・日本国憲法第25条1項
で>>1は無効の結論な

ささ、理不尽に耐えたとされる鳥頭は答え続けたと自負するんだから俺の戯言でも答えないとねw
487名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 23:54:48.08 ID:RA8ZofNh0
あぁ、俺も書き損じ
1つ目は、今回俺が466に「あ」と答えたら100点なので、鳥頭はあらし行為をしているということ

以上でよろしく
488名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/24(月) 07:38:44.43 ID:5wSi3dn/0
真珠湾攻撃の費用はロックフェラーが出し、ゾルゲが皇室に渡して
戦争が開始された。日米で示し足合わせた戦争です。
ソースはジョン・コールマン博士「タヴィストック洗脳研究所」のp59より
489名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/24(月) 10:52:14.86 ID:HBCH+eQL0
陰謀論の大家を持ち出してなに言ってんだwww
MMRを根拠に人類は滅亡すると言ってるレベルで超うけるんだけどwwwww
4906 ◆mxNj/oGemg :2012/12/24(月) 15:40:09.62 ID:DXMsG1tk0
>>486
零点さん
質問に答えられないようなので追放処分と致します。
このスレからの退去をお願いします。
491名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/24(月) 20:15:57.43 ID:ryAvLwk+0
追放処分となった者による書き込みはアラシです。アラシにレス付ける者も
アラシです。では以後よろしく。
492ビギナー ◇Oamxnad08k:2012/12/24(月) 21:14:57.56 ID:f+i6VBmy0
ビギナー ◆Oamxnad08k
493ビギナー ◆zCS1o.kilU :2012/12/24(月) 21:15:40.51 ID:f+i6VBmy0
ビギナー ◆Oamxnad08k
494ビギナー ◆TJ9qoWuqvA :2012/12/24(月) 21:16:26.21 ID:f+i6VBmy0
ビギナー ◆Oamxnad08k
495名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/25(火) 15:52:07.59 ID:NuyeR7tM0
>>403
>判例厨の最も頼るべき判例、しかも最高裁判例で論破するのは楽しい

まず明らかなのは、国域の変更、国土、国民の範囲の変更を伴う国家の意思
決定、具体的には領土割譲条約などの締結に際しては、直接に国民の意思を問
う必要があります。諸外国でも、こういう場合には国民投票が必要であること
は強く主張されてきました。日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自
分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。特定地域に
おける国家主権を放棄する権限も認められていません。憲法の定める条約の締
結権や承認権にこういう条約も含まれるのだとするのは、あまりにも乱暴な議
論です。日本の近隣諸国との関係で言えば、北方四島とその住民の帰属にかか
わる日露平和条約に関しては、二島返還とか、択捉分割などというまとまりに
なるのでしたら、主権者である日本国民の判断を求めて国民投票を行う必要が
あることを指摘しておきたいと思います。

2007年3月22日
衆議院憲法に関する調査特別委員会公聴会
陳述要旨
江橋 崇(法政大学法学部教授)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1660322ebashi.pdf/$File/1660322ebashi.pdf

>特定地域における国家主権を放棄する権限も認められていません。

・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf

>無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位はなくなった

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
496名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/25(火) 22:21:58.91 ID:2q6sEGpg0
>>495
麻雀先生か、オカルト大好きそうだよなあの法学者

>>490
ところで、お前誰?
いくら0点がアレでも 6 ◆7bsNteDbPAの騙りはよくないだろ
497名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/26(水) 02:30:28.02 ID:tLXJ0TaY0
>>495
その江橋って学者、数ある無条件降伏論者の中でも、最も間抜けで論破しやすい部類に属するんだろうな。

>特定地域における国家主権を放棄する権限も認められていません。

言ってることが矛盾だらけだからww

>日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
>はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
>とに直結するというのは間違いでありまして、
498名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/26(水) 02:31:52.07 ID:tLXJ0TaY0
>>495
>特定地域における国家主権を放棄する権限も認められていません。

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
499名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/28(金) 22:14:50.60 ID:kUJzZhzW0
零点君の発狂に至るまでの精神状態を医学的に検討してみる。
第一段階
【0点君】
国際法上、敗戦国は合意なしに当然に永久占領され続けるのが大前提である。ポツダム宣言13項は連合国に決定権があるとはいえ、
占領期間を定めた。これは「条件」である。
【無条件派】
「国際法上、敗戦国は合意なしに当然に永久占領され続けるのが大前提である。」の大前提が意味不明。それを証明しろ。
【0点君】
証明はできない。
しかし、俺の民族的定義では敗戦国はみんな永久占領される。しかし、一般的には判例は間違っている。判例は俺が民族的に論破した。

どうも、証明ができないようでこのあたりから頭が沸騰しだす(笑)。
【無条件派】
そうか、判例は論破されちまったか。

第二段階
その後、当然のごとく、無条件派から質問権が行使され、案の定0点を叩き出す珍回答。0点君の勉強不足が発覚し、ついに発狂。
幾度と無く無条件派から助け舟を出すも、その後の0点君は発狂しながら逃げ回る行為に終始。そして、追放処分に。

今ココ!!

第三段階
これまでの論破されたた有条件派の前例に従い、
その後、「スレルールは無効だ。俺は国際法零点の馬鹿だけど、会話に入れてくれよー」と喚きながら、
ついに精神崩壊。同時に失禁。ジ・エンド(笑)

もうすぐココ!!
500名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/29(土) 10:42:30.12 ID:Xvzb2gkk0
なぜ、ゼロ点くんは発狂したの?
医学的見地から彼の精神崩壊に至るまでの過程を分析しようぜ
501名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/29(土) 11:32:55.03 ID:Xvzb2gkk0
マッカーサー主権について

ハーグ法は、占領地における被占領国の法は守るべしとある
このハーグ法の原則から考えると、戦勝国が日本の合意なしに日本の主権を剥奪することは認められない。
しかし、降伏文書9項によって日本の主権は連合国司令官の下におかれることになった。
降伏文書はハーグ法に優先するから、これをもって日本の主権は喪失。
マッカーサー王国の誕生と考える方が、条文解釈のうえで素直であり、
法的には江橋ら憲法学者の主張は正しいと認めざる得ないだろう。
502名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/29(土) 11:39:55.37 ID:r4OxiuxS0
マネキンの頭がウィッグの下に置かれるとマネキンの頭はなくなっちゃうんだねw
503名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/29(土) 14:31:27.87 ID:0wMdPwGh0
>>501
>ハーグ法は、占領地における被占領国の法は守るべしとある

5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
504名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/30(日) 08:57:03.99 ID:gulCqZWa0
>>500
0点君はついに精神崩壊して逃げたようです?
505名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/30(日) 09:41:59.58 ID:v35DOFvP0
確信が持ててないのか
何でこいつこの期に及んで恐る恐るナンダ?
506名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/30(日) 12:21:47.33 ID:gulCqZWa0
法学板で荒らし中発狂中の0点君は、その接続頻度から推察するに引篭もり。
社会的地位も友達も彼女もお金もない。
そのコンプレックスの代わりに

日本が有条件降伏したというネットで覚えた特殊な知識によって
「俺は一般人とは違う」という唯一のアイデンティティをもっている。

だから、これが否定されると必死になって抵抗する(でも、知識ではまったく勝てないから論破される)
そして、その過程で発狂したのだと思う。

おそらくここを見ている彼に老婆心ながら忠告。
社会人の人の議論して身の程を知っただろう。しかし、恥をかくっていうのは
0点君のような引篭もりにはいい経験だ。彼には自分のいうことを聞いてくれるパパとママしかいないのだから

でも、親がいつまでもいると思うな
社会に出るってことを知ったほうがいいかもだね。
507名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/30(日) 15:36:02.38 ID:v35DOFvP0
0点クンより頻度の高い>506がいる
508だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/31(月) 20:54:47.66 ID:97cUJAiM0
>>472>>369の繰り返しになるが、まず「無条件降伏」はもちろん、「降伏」の法的定義さえ無い。
従って「日本は先の戦争で『無条件降伏』をしたか否か」は、法律論争とは成り得ないということだ。

>まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。

「無条件降伏」論については、判例(傍論であって判決ではない)や有名政治家の発言で、
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という見解があるのは百も承知だ。
けれども法律として定義されていない用語は、法学論争には成り得ない。

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

>>506
>日本が有条件降伏したというネットで覚えた特殊な知識によって

「有条件降伏」もまた、法的な定義は全く無いから法学論争にはならない。何度も何度も何度も言うが、

     法  律  に  は  定  義  あ  り  き

ということを念頭に入れておけ!!
509だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/31(月) 21:02:55.23 ID:97cUJAiM0
「休戦」についての定義は、以下のとおり。

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

朝鮮戦争は2012年現在も両国間は準戦時体制、国際法上では「休戦」(戦闘の一時休止)であり、
戦争は「継続中」であり、南北朝鮮はいずれの側からも再び交戦を開始する事が可能とのことだ。

南北の緊張は2000年の南北首脳会談でアピールされたように、停戦当初に比べれば大幅に緩和されたが、
双方の和解には至っておらず、2012年現在も両国間は準戦時体制にある。国際法上では「休戦」(戦闘の
一時休止)であり、戦争は「継続中」である。
この為、現在に至るまで、両陣営間の軍事境界線上にある板門店の共同警備区域内に置かれた「中立国停戦監
視委員会」と「軍事停戦委員」において、両陣営によって停戦状態の順守が行われているかを定期的に確認している。
しかし、2010年3月に韓国哨戒艦沈没事件が発生して6月に北朝鮮が戦争事態を宣言し、さらに同年11月23日に
延坪島砲撃事件が発生して韓国全土で最大レベルの警戒がとられるなど、近年も関係が悪化している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%88%A6%E4%BA%89

違うか?
510だつお ◆t0moyVbEXw :2012/12/31(月) 21:20:49.97 ID:97cUJAiM0
>>503
>6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
>によってドイツは無条件降伏したとした上で、

これもまた国際法の一般概念としては何らの定義もされていない「無条件降伏」なる、
全く新しい概念を事後的にデッチ上げたもので、国際法的には怪しいと言わざるを得ない。

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE

東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、国際法の一般原則を屁とも感じていない米軍が、
「ヤルタ協定」「ベルリン宣言」などの事後的な特別法はきちんと遵守するという奇妙さ。
511名無しさん@お腹いっぱい。
「無条件降伏」という5文字列に法律用語としての定義はない
だが、法律の適用状況などの面では十分議論の場に上る
その上で法解釈を行うことは可能であり、この方面からの議論は継続されるべき
コテハンもそのあたりは柔軟に対応すべきだろう

判例が無条件降伏を唱えるのはもっぱら法律用語としてではなく形骸的状況判断に過ぎない
その上で判例が個々の事案の無条件降伏についての形骸説明に終始していることから

 判例は降伏文書について法解釈を行っていない

と判断するのが正当である(中には踏み込んだ判例もあるだろうが、判例厨の言うようにもっぱらそのような判例が出ているというわけではない)
先にも俺が指摘したとおり、判例厨は

 降伏文書の各条項について無条件降伏であると結論づく法解釈を伴う判例を提示すべき

であり、これは裏返せば(残念ながら)条件付派側は事実上の悪魔の証明となる(解釈問題なので、ないものをないとするのは非常に難しい)
したがって、無条件派のうちの判例厨が有効な判例を示せない限り

 判例のみによる論破はすべて不成立である

判例をたてにした論戦には、すべて

 形骸的な説明に終始していない(またはポツダム12(8・13でも可)項に対する法解釈を伴う)判例を出せ

といって一蹴してよい
質問厨も質問などという無意味かつスレチ内容であらし行為を行わずに、判例に対して個別に論を展開すべきであろう

ちなみに、鳥頭弁護士も弁護士と自傷するなら法的に無効な措置になんか尽力せずに有効な議論に参加すべきだろう
俺を無視し続ける+俺へのレスをあらし認定するなどの宣言するのは鳥頭弁護士の勝手だが、

 法学板でも触れたように、俺がお前へのレスに一言添えただけでお前はレスできなくなると自ら首を絞めたことになる
 (俺に対するレスをあらしと認定すると鳥頭弁護士自身が公言したため)

ただ、俺は鳥頭弁護士が自論他論を含めて議論すること自体を否定する気はさらさらないので、

 設問を含めて質問権にかかる部分の完全撤回をした上で質問権の永久完全返上(資質なしの自認)と謝罪(超法措置を講ずるにあたっての非礼自覚)をするなら忘れるつもりだ

別に俺は鳥頭弁護士の議論リソースを排除するつもりはないが、鳥頭弁護士が勝手に自閉していくのはさすがにとめてあげなくてはねw