575 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:30:49.63 ID:HRIdJulo0
>藤田氏は原爆判例からはハーグ陸戦条約の何についても言及をしていない
原爆判決は毒にも薬にもならないのなら、
こっちを参考にすればいい。俺はお前の「唯一の根拠」をつぶせばいいのだから
じゃあ、元に戻ろう。
条文にはっきり書いてある総加入条項の失効の根拠はどこにあるんだ?
576 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:33:33.43 ID:HRIdJulo0
原爆判決をお前は引っ込めたと考えていいな?
じゃあ、話を戻すぞ?
占領規定完全否定・総加入肯定した判例、筒井を論破してくれ
「戦時占領は占領法規(注)によってなされ、平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。
国際法辞典/筒井若水/223頁)
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号
まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。
ア ハーグ陸戦条約2条は,
「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締結国間ニノミ之ヲ適用ス。」(以下「総加入条項」という。)
と規定しているところ,本件全証拠によっても,第二次世界大戦の交戦国が全てハーグ陸戦条約に加入していた事実を認めることはできず,
かえって,イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかったことは原告ら自身も自認しているところである。
したがって,総加入条項を満たしていない以上,第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。
まあ、はっきり筒井と、東京地裁は「交戦国」「総加入条項」いずれにしても、2条からハーグ法を非適用にしていると明確にしている。
お前の相手はこれからは判例と筒井だ。
>原典に「総加入条項は失効した」とはっきりいっている文献を
>一度でもしたしたことがあるか?
すでに提示済みですが何か?
総加入条項を廃して法適用を受け違法と判断された歴史事象が存在することが総加入条項をまったく判断しないで法適用を受けるとでもおもったか?
お前は判例や裁判の性格を何だとおもってるんだ
藤田氏だけでは飽き足らず、裁判まで冒涜を始めたか?w
どんどんID:HRIdJulo0の質が落ちてるな
それより、藤田氏が提唱の論拠としたとされるその原典を早く抜粋しなよ
俺の論はどちらかというと虚無からということらしいが、お前の論展開は藤田氏の実から得られるという主張だろ
なら、俺とは明らかに違うのになぜ抜粋できない
なんだ?実際は存在しないのに捏造でもしたか?
とうとう自傷弁護士は詐称に飽き足らず捏造まで手がけるようになったかw
・・・いや、ID:HRIdJulo0の捏造・恣意的誘導は過去から一貫してやってるわ
次はまた号泣しながらスレ乱立かなw
>原爆判決をお前は引っ込めたと考えていいな?
究極の自己中w
以上、ID:HRIdJulo0を論破終了
579 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:36:51.48 ID:mrJC0td00
「この判決は、八年半かかったといわれるが、問題の点について始めて下された公の判断として国際法的にも重要な意味を持つものとしてみられ、
国際な反響もあるようである。
原告は総加入条項の無効を主張していたようであるが、裁判所はこの主張を排斥し、総加入条項を有効と判断しているため、
裁判所が国際法上の慎重な考慮を加えたことにも敬意を表さねばなるまい
(なお、総加入条項の効力を否定する判決は、この判決を含め現時点で一件も存在しないようである。)」
昭和50年報 232頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)
580 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:39:26.27 ID:HRIdJulo0
>総加入条項を廃して
お前の韓国脳は羨ましいな
原爆判決は総加入条項を廃してねえよ。
なるほど、ID:HRIdJulo0の主張が通るなら俺はこう唱えればいいのか
ID:HRIdJulo0は藤田説や筒井説の引用が瑕疵づくのを認めたか
なら、話はマイナス有条件論に戻して、これを解決することからはじめようか
もとより、無期限占領可能説で言及しなくても、無条件派が認めたマイナス有条件論だけですでに有条件確定だしな
何サボってんだwID:HRIdJulo0、お前が認めたコレを早く自浄しろよww
582 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:41:47.88 ID:HRIdJulo0
むしろ、総加入を前提としているから慣習法の話がでたということ
>原爆判決は総加入条項を廃してねえよ。
お前の韓国脳は羨ましいな
原爆判決は原爆投下事象をハーグ陸戦条約違反と言及してるよ
総加入条項で適用が廃されるはずの法でなぜ違法判断が明示されるのか説明しろよw
584 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:46:44.15 ID:HRIdJulo0
条文よもうぜ。
総加入条項ってのはハーグ法2条に書かれている以上、失効なんてありえねえよ
違憲審査じゃあるまいし
判例の一存で条約明文の規定の失効なんて無理
だから、「総加入でハーグ法は適用できないけれど、一般慣習法でなんとか一部は認めるよというロジックになる
585 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:49:10.82 ID:HRIdJulo0
>総加入条項で適用が廃されるはずの法でなぜ違法判断が明示されるのか説明しろよw
藤田が言っているとおりだよ。ハーグ法の規定は無理だが、戦闘関係の規定だけ慣習法化を認めることで、適用を認めているという話
散々いわれているとおりだろ
判決は法条文を指定した上でその違法性を確認している
前置きがどうかにかかわらず、法条文に対する違法性が論じられた意味は法源に基づいて解釈を持ったことをさす
適用が廃されるはずの法で違法判断したなら、その判例は歴史上もっとも下劣・最悪・最低な判例なんだろうな
なるぽど、
ID:HRIdJulo0は原爆判例を下劣・最低・最悪と判断してるのか
すげぇなwさすがの俺でも法曹トップの判断を下劣とは一蹴しないぜw
判例でも間違いが存在する可能性はあるし(冤罪など)、その可能性から言及されたのならまぁわからなくはないが
端から判例を冒涜する暴挙はさすがの俺でもしないぜ
ID:HRIdJulo0、勇者だな
で、藤田氏が論拠とした判例の抜粋まだ〜??w
588 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:52:32.71 ID:HRIdJulo0
>>572 乙
まあ、原爆判決は「総加入条項を有効」として扱っている。それがわかれば十分だ
原爆判決はもう失効論を否定している。
まあ、そもそも失効論なんてありえないわけだが
589 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 18:53:53.60 ID:YngxiAVw0
おい、聞いたか。
「判例ガー」の自称法学派が、またまた判例否定の発言を始めたぞ。
笑わせるじゃねーか。
>>584 >判例の一存で条約明文の規定の失効なんて無理
よろしい。
そういうことなら、判例の一存で「日本政府の無条件降伏」認定なんて無理!
だ か ら 日 本 は 無 条 件 降 伏 を し て い な い !
>>506 >日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>まあ、原爆判決は「総加入条項を有効」として扱っている。
で、藤田氏が論拠とした判例の抜粋まだ〜??w
591 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:57:20.90 ID:HRIdJulo0
じゃあ、頑張って藤田を論破して
「総加入条項は失効した」の根拠を示してくれよ
来週ね。また。
>>コテハン
>「判例ガー」の自称法学派が、またまた判例否定の発言を始めたぞ。
>笑わせるじゃねーか。
いやまさにそのとおり
藤田の着目点と自称法学派ID:HRIdJulo0の着目点に大きなずれがあることに気づいていない
放置しておけば面白いからこのままいこうや
どうせ有効な反論もできずまたまた号泣しながらスレ乱立だろうし
>>591 藤田氏ではなくID:HRIdJulo0がすでに論破されて終了w
そして、有効な手が出せずに「来週」と逃げ帰る始末
悪あがきで「来週」としたようだが、すでに論破されて枕を濡らしていることが容易に想像できる
相手を発狂に貶めようとしたアフォの脆さ露呈だなw
奴の「今日のID」はこれかw まあ、昔からよくやるよw
ID:mrJC0td00
ID:HRIdJulo0
595 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 19:34:36.20 ID:YngxiAVw0
>>547 >判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、
それみろ!
「総加入条項」がどうたらを並べてみたって、原爆投下が国際法違反だってのは、否定のしようがないんだよww
596 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 19:46:07.12 ID:YngxiAVw0
>>576 >これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
>その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
>それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
>したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
>占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それはそれで「一つの見解」として尊重されるべきなのかもしれないが、その論法だと、
これまた北方領土返還運動は成り立たないことになる。
三 政府が、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという
認識を有している場合、ポツダム宣言第七条の「右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ
破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示
スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ」という内容を否定することになると考えられるが、
政府の見解や如何に。
四 北方四島とポツダム宣言第七条との関係を明確にされたい。
五 ポツダム宣言第八条には「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、
九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とあるが、北方四島は「吾等ノ決定スル諸小島」
と政府は認識しているのか。
平成二十一年七月十三日提出 質問第六七二号
北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問主意書 提出者 近藤昭一
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a171672.htm >占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
無条件降伏論者が、「占領およびその条件」がどうたらという判例を引用するのも奇妙な話に思えるが、
日本とロシアの間には今なお「占領およびその条件」については互いに公式見解がズレており、
おれさまとしては「無条件降伏」なる法律として定義されていない用語で思考停止するわけにはいかない。
まぁ、どれだけ御託を並べようが、ハーグ陸戦条約を名指ししてそれに対し判断を行い違法性を指摘した、
ハーグ陸戦条約はソ連参戦時の8月9日において原爆投下の事象に適用すると判じた
という事実は揺らがない
この矛盾を解決するには2つの方法がある、原爆判例は・・・・
@総加入条項が諸処の理由で失効していると暗に判じた上での適切な法判断だったと論じる
A総加入条項のことを失念した史上最悪の判例であり、法曹の最大の汚点であると論じる
・・・・いずれでも俺はかまわないが、史上最悪の判例も判例であり、法判断は有効
(っ旗国主義主流の中にあるローチェス事件判決)
@はそもそも総加入条項は失効しているという判断だし、Aは法曹トップクラスによって総加入条項は軽視・無視に値する条文であると断じたということである
つまり、独自論ではなく、法曹トップが認める論であるということだ
まぁ、藤田氏の記述も「ハーグ法の規定は無理」を判例から導いたのではなく藤田氏のただの主張だったとしかw
(・・・・あらゆる「追加の前提」を交えて論構成した著書だから、主張自体に大きな間違いはないのだろう)
現に、藤田氏崇拝組は原爆判例から藤田氏が総加入条項によるハーグ陸戦条約の適用不可を論拠にできる部分の抜粋に大失敗している
以上、藤田氏ではなくいまだに有条件の芽を全て摘みきれないアフォどもを論破して終了
いまだに最大かつ無条件降伏論自体から生まれた有条件降伏論を否定できずにいるしなw
598 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/05(火) 13:54:39.37 ID:8kGFJ/A50
>(五) そこで次に、原子爆弾の投下行為について、これに関連する当時の実定国際法規を検討してみる。
当時の実定国際法規を検討したならこの判決は明らかにに違法だ
ハーグ法は総加入条項で無効
つか、藤田や筒井みたいな有名な学者や判例、一律でハーグ条約は適用できないっていってんだし、ハーグ条約2条にも欠いてあるから、もうこの議論は決着ついてるだろ。
いつまで見苦しい議論してるんだ。馬鹿馬鹿しい。
>判例
一律から除外されます
恣意的な誘導ですね
>当時の実定国際法規を検討したならこの判決は明らかにに違法だ
まだいってんのかID:xiCeFBrQ0=ID:8kGFJ/A50は
「判例が違法」だとかいうアフォに学者論を語らせるとろくなことがない
>>597 まあ、総加入時効2条にははっきりかいてあるし。
いくら有条件派が2条無視して喚いてもこれだけははっきりしているしどうにもならんわな。
法文に書いてあることを無視したら
「ポツダム宣言13項には「軍の無条件降伏」としか書いてないが、国の無条件降伏も含む」
という有条件派が批判している本多の理屈とかわらん
法的にという意味では、無条件降伏派の方がどう見ても正しいわ。
602 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 11:06:03.94 ID:Ikh6vNiz0
>>508 まあ、原爆判決が違法か合法かはともかく、「原爆判決は2条を判例が失効させた」と読むならそれは明文を優先して違法と考えるべきだろうな
>>600 残念ながら二人とも別人だ
俺は「判例が違法」という言葉はつからない(用語法的におかしいし、原爆判決は2条を有効と認めているというが藤田氏と俺の論(つまり原爆判例は個別事案としては問題ない)
まあ、平日も「俺」(と思い込んでいる人たち)相手によくやるよww
これまでの議論みてりゃ、お前の持論に説得力が無いことは明らかで、まあ、ざんねんながら
お前は不特定多数の反対派をすべて俺一人とみなきゃならんほど孤立無縁なわけよ
俺は、お前一人だけだから楽なもんだし、端からは俺がお前を論破したのはもう明らかだしなw
603 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 11:15:07.71 ID:Ikh6vNiz0
>>597 この矛盾を解決するには2つの方法がある、原爆判例は・・・・
@総加入条項が諸処の理由で失効していると暗に判じた上での適切な法判断だったと論じる
A総加入条項のことを失念した史上最悪の判例であり、法曹の最大の汚点であると論じる
B総加入条項2条は有効と認めた上で、戦闘に関するルールについては慣習法で救済できたのでそれをした(藤田)
一番有力な
>>547(文献あり)Bを恣意的に除外して、勝手に結論→勝利宣言www
ま あ い つ も の こ と だ が ば か ま る だ し
正論では勝てないから
捏造歪曲勝利宣言しかできない。
総加入条項を事実上無視した判例が存在する点は非常に大きい
後に概念を法に昇格させ多数の国が認めたユス・コーゲンス概念が
当時の総加入条項に対して有効に働いたかどうかは興味ある
判例の観点からは以上で、かの判例は強行規範概念優先
(総加入条項失効)と見て差し支えないだろう
(その他が思い浮かばないほど「酷い」判決ではあるがw)
総加入条項の明文の排除は1949であるが、1949当時第二次世界大戦は
終焉を迎えておらず(停戦状態)、この時点で陸戦条約は適用に資すると判断される
仮に1945当時総加入条項が有効だとしても、1949時点で続いていた占領は
停戦状態であることを鑑みて陸戦条約の影響下に入る
(戦争の継続状態を確認する法源は、奇しくも降伏文書が担うことになる)
そうなれば、日本領における占領はWW2参戦国が関与するものはすべて
陸戦条約に支配されるため、WW2において1945以降の占領は
ジュネーブ条約締結前に占領解除された分を除き陸戦条約が法源である
(これは、犯罪当時15年の時効だった事象が後の法改正施行による時効撤廃で
時効成立わずか残数日のために時効を享受できなかった事件の存在からも
容易に確認できる
・時効を享受できなかった法的理由が「事後施行法」である時効撤廃法である)
(仮に法施行前から施行後について判断が替わるものについては、新法に注釈が入る
この注釈がない場合は、新法に抵触した場合は旧法では適法でも違法になる)
戦争の終結の法概念以外の定義は複数あるが、降伏文書が停戦(休戦)条約で
ある(講和ではない=法性格上の戦争の終結ではない)ことは誰もが認めるところ
また、講和以外の戦争終結の法手段がとられているわけでもない
したがって、陸戦条約による占領の法源適用の趣旨はWW2においては有効であり
総加入条項による一意の非適用の論旨は棄却される
特に、日本本土付近の日本領については1949時点で占領解除の例はない
同じく、降伏文書が停戦条約であるということ、および陸戦条約が停戦の定義を
再戦可能状態にまで言及している点から見て、1949時点で講和を成していない
WW2当事国はすべて交戦国である
(これは現状に置き換えれば南北朝鮮を見れば明らかである南北朝鮮は当事者
同士が常に交戦国である)
したがって、交戦国に該当するかという点もWW2については1949時点で法源が
確定する
605 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:07:14.92 ID:Ikh6vNiz0
Bの議論を意図的に抜いて
大議論ワロタwww
こりゃ、もう完全に逃げ回るだけとなったようなので、決定だな
ww
ハーグ法2条は完全に有効。失効論は論破されて仮想議論にて発狂
そして、日本の無条件降伏派無様に確定
>>602 やはり判例違法論か
判例に違法も適法もあるかよ
論理破綻してるわ
んで、602の時点で別人かどうかにかかわらず同類であることは確認できる
判例を違法とか抜かす法解釈にあるまじき判断の持ち主の集団として
特に、602においては判例を違法としない旨(>俺は「判例が違法」という言葉はつからない)を強調するなら
>まあ、原爆判決が違法か合法かはともかく、「原爆判決は2条を判例が失効させた」と読むならそれは明文を優先して違法と考えるべきだろうな
は推敲を重ねて判決違法の文脈にならないようすべきである
(タイプミスのレベルは俺もよくやるので不問にしても、こういう文脈のミスは普通は起きえない)
しかし、本人の概念に「俺は「判例が違法」という言葉はつからない」がそうとう希薄であるがゆえに
嘘を突き通せないでいる
508宛の反論が判決違法云々の文脈を使わないのであれば
「まあ、原爆判決に瑕疵があるかどうかはともかく、「原爆判決は2条を判例が失効させた」と読むならそれは明文を優先して瑕疵ありと考えるべきだろうな」
等になるべきであり、注意力散漫である過去の無条件派の言動から考えても
ID:Ikh6vNiz0は「判例違法」の言動を日ごろから使用する者と見て間違いはない
仮に生物個体として同一でなくても、同一人物として取り扱うことになんら影響はない
自傷弁護士と同一であると考えて何も差し支えはない
ちなみに
>お前は不特定多数の反対派をすべて俺一人とみなきゃならんほど孤立無縁
烏合の衆が何かいってら
ここは多数決で物事を決定する場ではないだろ
それとも
無条件派は法論理の整合性などにかかわらず、常に「多数であることが法真理」なわけ?
おもしれーなw
今日の天晴
自演など多数派工作の危険性なども考慮に入れた上での発言をせずに
「多数は正義」で「俺が真理」だと貫くID:Ikh6vNiz0
民族的だw まぁ、ID:Ikh6vNiz0は持論希薄ゆえ仕方ないのだろう
・・・・本人もしくはお仲間が弁護士を安易に騙るくらいだしな
607 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:14:20.23 ID:Ikh6vNiz0
>>606 あらら?
いよいよ相手がわからなくなって発狂したかw
悪いけど俺は平日に書き込めるほど暇じゃないよ
引きこもりのお前のように平日まで無条件派の他のやつらやだつおなどの足を引っ張る有条件派までいちいちスタンバイしてたたいてご苦労なことと思うがな
608 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:24:45.99 ID:Ikh6vNiz0
じゃあなぜ日本は無様に法的無条件降伏したか。
0点くんは無様に論破されたか。検討しようか。そろそろここのみんなでさw
下級審の法解釈の食い違いなど実務では日常茶飯事すきでてどうでもいい。。。
むしろ、有条件派のイタイところは、本気で、一国の下級新1判例>>>>>>>>法文
としているところだな。
無条件派にとってはまず条文それからその解釈の補強として判例というところだろう。
だから、結局判例が法文の意義に明確に間違っていたらいくら裁判官の主張でも、間違っていると断ぜざるえないだろ。
原爆判決を尊重する奴らにとっては
>>603のB藤田氏の判例評釈でいいと思うが
「核兵器が違法?ホントか?日本は核武装できないのか?」って思っているおれにゃ、殊更に原爆判決なら間違ったゴミ判決でどうでもいい。それは総加入条項の法文を素直に読めば問題ない
下級審の法解釈の食い違いなど実務では日常茶飯事すきでてどうでもいい。。。
むしろ、有条件派のイタイところは、本気で、一国の下級新1判例>>>>>>>>法文
としているところだな。
無条件派にとってはまず条文の根拠それからその解釈の補強として判例というところだろう。
原爆判決を尊重する奴らにとっては
>>603のB藤田氏の判例評釈でいいと思うが
「核兵器が違法?ホントか?日本は核武装できないのか?」って思っているのが俺だからなww。
611 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:55:20.47 ID:Ikh6vNiz0
>>610 >>603の基準なら
原爆判決どうでもいいという保守系の無条件派は、法文を重視してAを採用すればいいってことかな
まあ、俺はBなんだろうけどね。別に原爆判決が間違いでもいいが、実際原爆判決は藤田氏の評釈どおりに読むしかなく、@は0点の独自判例歪曲
>下級審の法解釈の食い違いなど実務では日常茶飯事
上級審でその部分が覆されていなけば、判例に下級審だろうが上級審だろうが関係ない
今日の天晴その2
>原爆判決どうでもいいという保守系の無条件派は、法文を重視してAを採用すればいいってことかな
いや、Aであろうがなかろうが、判例は判例であり法解釈のひとつの形ですが
学説より実務で出た判断のほうが大きいでしょうに、判例厨にとってはさ
ましてや、にちゃんねるの馬の骨が判例を無碍にしようとする行為は俺に判例を論破せよと凄む行為と質が同じ
コレ、今日の天晴その3だな
で、極め付けが
>検討しようか。そろそろここのみんなでさw
結局、多数決が真理ですかw
積極的参加が是とされる場ではないここでは多数決論理は機能しねぇよw
今日の天晴その4・・・・じゃなかった2だったわ
>いよいよ相手がわからなくなって発狂したかw
相手側がわからなくなったと勘違いするあたりが烏合の衆の一員だなw
で、
多数決論理の民族的なみなさん、多数決の結果は「無条件派が認めたマイナス有条件論の否定がかなわない」でFAですか?w
いまだにコレ反論ありませんよね?
613 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 19:14:09.50 ID:Ikh6vNiz0
まあ、Aも間違いではないな。原爆判決は下級審とはいえ尊重すべきであるが
原版判決にはBの藤田評釈の見解もある以上、@というのには合理的疑いを差し挟む余地があるということ。
つまり、法的には証明責任の法則により、無条件降伏が確定する
いいんじゃね?
原爆判決なんて間違いで。
法文に総加入条項がはっきり書いてある。
法文>>>判例な。法学は
法律に殺人罪が書いてないというがまず命題
殺人罪があるのに、人を殺しても犯罪ではないという判例は素人が批判に十分なレベルの過誤だ。
そして、有条件派の痛いところは
判例>>>>>>>法文と思っている点にある
原爆判決の被告は政府だぜ?
裁判官が国際法のプロとはいわんが。被告も一方でプロ。そういう意味では政府の法が正しいといくんらでもいえるだろ
法文無視、核兵器は違法と判断した判決は間違いだと俺はいくらでもいえるがな。
615 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 19:32:39.87 ID:Ikh6vNiz0
>>614 原爆判決はあれはあれで常識的な結論だ。無碍に批判すべきでない
0点はBの主張を意図的に無視しているからw とっくに論破済みということでいい。
「なるほど、原爆投下は一般国際法違反」と宣言された(少なくとも当時の新聞はそう報じた。)
判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、(総加入条項が適用されヘーグ陸戦条規が第二次世界大戦に適用されないのにもかかわらず)、慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
それならそれでいいとして、今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。だから政府の主張が間違いだとはあながちいえないわけである。
また、判例が、一般慣習法としたのは掲げられている戦闘手段の規律に関する規定(決闘のルールを厳格にしよう)という規定のみであって、
ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。
(占領規定の適用を否定した判決として、東京地判S41.2.28)
たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した上で、
国際法の一般原則により、戦闘手段の規律のみを生かすといういわば苦肉の判決であった。
(ニ条の総加入条項を有効とした判決として東京高判S47.11.28)
この判決の射程は局地的なものであり、少なくとも掲げられている戦闘手段の規律について及ぶものと解するほか無いであろう。」
昭和50年報 232頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)
原爆判決は、総加入条項を有効としているゆえに、問題は無い
616 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 19:44:09.44 ID:Ikh6vNiz0
>>614に同意するのは
判例だから絶対だと思うべきでないということだな。
むしろ、無条件派は
>>614のように法文の根拠や別の判例、文献の引用によるしっかりした批判も許すし、
判例は間違っている可能性も十分にあると思っている
無条件派が判例を絶対視するというのは間違いなく偏見だ
判決はなんら法源ではなく、効力も無い。
原告の主張も筋がとおっていれば認めているし、有条件派の判例批判も許す。
有条件派が最終的に突き崩していかなければならないのは、無条件降伏を認定しているあまたの判例なんだから、むしろ積極的に判例批判を繰り広げてほしい。
有条件
>判例>>>>>>>法文と思っている点にある
その法文が無効となってしまう例が概念としても存在する
後に法源かされたユス・コーゲンスだ
それと、法文があっても無効となる例はさらに存在した
戦時における戦時法以外の法
以上、判例>法文である可能性は完全には排除できない
特に、戦時においては法なんて全部をまともに適用しようとするのは無理
>裁判官が国際法のプロとはいわんが。被告も一方でプロ。そういう意味では政府の法が正しいといくんらでもいえるだろ
その論理は無条件派によっていままで散々否定されてきましたが、いまさらですか?
ご都合主義ですね・・・・自分ら側には都合よく使って、相手側には全否定ですかw
この論理が有効になるなら、法学板を含めた無条件降伏論争の関連の板であらゆる議論が再燃しますねw
後の記述で「プロ」のレベルで藤田推しを勧めているようが、レベルという意味では実務判事も国も藤田も同じレベル(若干の差異という程度で取るに足らないし、実務判事を軽視する理由が破綻している)
ID:34Ph0JIZ0は前言を撤回したほうがいいでしょうねwまぁ、判事より自傷弁護士であるID:34Ph0JIZ0のほうが脳内レベル高いようですから、仕方ないんでしょうw
>まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。
当事者がどのように判断するかを部外者が判断する必要があるとは思えない
つまり、他国が慣習法として捉えるかどうかとWW2日本の事象に法適用が妨げられるかの判断は別
慣習法化の動きと無条件降伏論は別次元
混同はなはだしい
この混同は、さながら日本の降伏論にドイツの戦亡論を用いて比較し無条件降伏は日本だけと囀る行為に似る
>たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した上で、
実はコレ(有効と判断した部分)、原爆判決(とりわけ、判決理由)の中にまったく出てきません
(無条件派の抜粋だけを見るなら)藤田氏が判例のどこを見ていたかが不明だったりするw
(上記について藤田氏が原爆判例のどこを見ていたかをID:Ikh6vNiz0が正しく出典すればこの問題は解決する)
以下、上記を踏まえて判例の抜粋(略部分が多いのは、争点以外の冗長を排除するためなのであしからず)
>(一)(略)当時の実定国際法によつて違法とされるかどうかが争点なのであるから、(略)
>一八九九年 第一次ヘーグ平和会議において成立した陸戦の法規及び慣例に関する条約、ならびにその付属書である陸戦の法規慣例に関する規則(いわゆる陸戦条規)。
(中途省略)
>(一一)(略)原子爆弾の投下がヘーグ陸戦規則第二三条aで禁止している「毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」に該当するかどうか(略)
>と宣べ、ヘーグ陸戦規則第二三条eでは、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物又ハ其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」を禁止していることからみて、毒、毒ガス、細菌以外にも、
>少くともそれと同等或はそれ以上の苦痛を与える害敵手段は、国際法上その使用を禁止されているとみて差支えあるまい。
判例は「実定法違反」かどうかを理由とし、「ヘーグ陸戦規則第二三条e」を以って「国際法上その使用を禁止されているとみて差支えあるまい」と判じた
繰り返すが、
判例の当該判断の前提は「実定法違反かどうか」
判例の判断における法源は「ヘーグ陸戦規則(同法第二三条e)」
判例の法源に対する法判断は「違法」
苦肉の策と判断するのは藤田氏の勝手ではあるが、判例は実定法に照らした違法性をちゃんと説いている
(藤田氏の論立ては総加入条項が原爆判例で云々と勘違いした故のものであると考える)
総加入条項によって適用を免れるべき法としてヘーグ陸戦法規が存在するのであれば
この判例で上記抜粋部分が存在することはなく、瑕疵として判例化されたならその後上位審で覆らないことはない
結局、原爆判例は実定法判断レベルで総加入条項を何らかの理由で排除しており
総加入条項は実定法でも無効であると一部法曹が考えて結論を出していたという点は捨ててはならない
>有条件派が最終的に突き崩していかなければならないのは、無条件降伏を認定しているあまたの判例なんだから
無条件でないことが確認されれば十分なのに、数多の無条件判断をいちいち覆す必要はない
こちらは一つまたは二つ程度有条件である論拠が残ればいい
無条件でないことは、この程度数の有条件の存在で証明できる
改めて確認しておこう
Xという事象の、個々の細事象Xa・Xbに対して、独立した2つの法判断が
Xa:条件なし
Xb:条件あり
と判断された場合、Xに条件は存在するか存在しないか
→条件は存在する
つまり
有条件派はあらゆる判例を解析する必要はなく、また論破も必要ない
無条件派は有条件派の提示した有条件論を完全に否定しなければ無条件論を維持できない
がんばれ無条件派w
今ホットな話題以外にも
無条件派自らが認めた「マイナス有条件論」が無条件にならないという有条件派の主張への論破がなしえていないぜw
うやむやにする気満々で、この論点からは尻尾を巻いて逃げ出したい無条件派諸君の狼狽する姿が目に浮かぶがw
んで、判例には総加入条項を無視した判例が存在し、確定している
また、別の判例において当該判例を直接否定する言及はおそらくなされていない
つまり、国際法の最終決定機関は、総加入条項においてそう反する2つの意見を持ち合わせるということだ
しかも、両立する形で
学説?もちろん資する面は否定しないが
判例が学説を参考にすることはあっても、学説に劣るわけがないだろw
なるほど、判例を学説より劣るとか違法とか称するような連中には
「っ憲法76条」
と押せばイチコロかw
コレは勉強になったw
622 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/12(火) 19:27:26.82 ID:teAgBYWK0
有条件降伏論者一人勝利宣言でこのスレ終了と。
まぁ、無条件派が有条件論を覆せなかったという事象がログとして残るだけなので終了したいなら勝手にどうぞw
そもそも法解釈論のみで語るのであればカテゴリ違いだからこのカテゴリから出てけと言う立場だしw
無条件派が覆せなかった点を整理しておくと
・原爆判例に見る時際法観点の総加入条項無視肯定判例と憲法76条による確定(法判断のひとつとしての確立)
併せてハーグ陸戦条約に絡む無期限占領の法源存在の肯定と、それがもたらす降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件の存在
・1949年時点での継続占領事象に対するハーグ陸戦条約占領法源の再適用(総加入条項の完全撤廃)
併せて降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件への変化
・無条件派が肯定した法的マイナス条件論
とりあえずはこのあたりだな
624 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
明治天皇が実は田布施とうい部落出身の朝鮮人で
英国王室のガーター騎士団の一員になって軍国を推進したり
駐米武官上がりの山本五十六の海軍が
交戦国アメリカから密かに石油の密輸支援をうけてたり
空自設立を東京大空襲主犯のルメイが指揮し
帰化人の小泉祖父がルメイに旭日勲章を授与したり
明治維新以降は朝鮮人脈が日本のリーダーなんじゃないの?
それなのにチョンを追い出せとか煽ってる右翼って何なのw