日本は無条件降伏したか

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16名無しさん@お腹いっぱい。

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1347452762/294
>それ(条約そのものの国内向け解釈)自体は否定していない(違憲立法審査権の範囲)


さらに、この馬鹿は、違憲審査権と司法権との区別すらついていないんだな。
相当にド素人だ。
条約解釈つーのは、違憲審査となんにも関係がない。むしろ、違憲審査はアメリカから輸入を受けた
憲法上裁判所に付与された特別の特権。だから、司法権の本来の役割ではない。事実、三権分立を採用しながら、司法権に違憲審査権のない国なんていくらでもある。


それをいうなら、「司法権の範囲」だろ?
司法権の権能は「法の解釈適用」。ここでいう法とは、憲法、条約、条例、法律、政令すべてを含む。裁判所が降伏文書を解釈しているのは「すべての司法権」(憲法76条1項)があるからであって
違憲審査権があるからではない。

つーか、違憲審査権は、憲法適合性があるか否かを審査する権利であって、条約解釈とは異なる。
少なくとも、生兵法で法律勉強しているイタイ例だな。