>>293 それ(条約そのものの国内向け解釈)自体は否定していない(違憲立法審査権の範囲)
ただ、読んでないから判らんがその著書にも「条約の解釈を国外にまで影響させる」という意味合いの文言は出てこないはず
「判例」が国外向けの公的な国家の意思の伝達手段となるかどうかが問題
勘違いが多いのは、国内向けと国外向けの各位の主張が一致を見るかどうかという点
一国の司法が他国に対し国家の意思を明示することは、ない
今回の例だと、判例がひとつの方向性を示しているのでたしかに勘違いしやすいが、じゃぁ判例があらゆる方向に向いていても判例だという理由のみで「国家の意思」足ることは出来るか?
判例というものは必ずしも思考が一方向にそろうというものではない、そのことを判例厨は失念している
基本的にあいまいなものを「国家の意思ですムハ〜」と鼻息荒くのたまうから失笑を買う
判例が国内で形骸として無条件降伏を参考にするものは多く見受けられるが、それが国家の意思として決定付けられたものはどこを探してもない
ましてや、「司法の判断がこうだから国の意思はこうです」なんて判例厨以外の誰も提唱しない
そこへ来て
>「判例はにちゃんの凡人ではなく司法のエリートが決定したものだから(中略)国家の意思だ」
などと判例厨ガほざきよるから滑稽だと言った(↑多少誇張した)
おまけにコレの矛盾を指摘したら「司法の勉強してこい」ときたから鼻で笑ったまで
法に照らすことが判断の信憑性を高めることについては同意だが、法をそもそも適用できる範囲が違えば解釈できるものとできないものがあるのは明白
判例厨は、判例が国外向けの公式アピール材料と錯誤し撃沈
ドイツ降伏論は、ドイツが日本と違って中央政府無承認状態であることを失念したまま比較し撃沈
いずれもそもそも法というものがどのようなものか(・・・・というより前提の整理をすること)という基本がまるで判っていない