1 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :
2012/09/25(火) 11:11:02.68 ID:eVYNaOFG こちらは適切な文献・学問的見地から日本の無条件降伏を検討するスレです。 独自論は別スレでお願いします。
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】1 『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表] 【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation 戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。 第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。 この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については 広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。 『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編] 【降伏】の項より抜粋 第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の 全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに, 戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる. 『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表] 【無条件降伏】 一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは, その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする 戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが, 連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では なくなったとする見方もある。
各種辞典による「無条件降伏」の説明】1 『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表] 【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation 戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。 第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。 この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については 広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。 『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編] 【降伏】の項より抜粋 第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の 全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに, 戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる. 『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表] 【無条件降伏】 一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは, その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする 戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが, 連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では なくなったとする見方もある。 4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 01:05:37.61 ID:Pw0Fl9530 【各種辞典による「無条件降伏」の説明】2 『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編] むじょうけん-こうふく【無条件降伏】 戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。 第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により 「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。 『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表] 【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation 普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照). 第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が, ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが, 日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる. 連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが, 相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か, それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある. 三省堂 『大辞林』 【無条件降伏】 [1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。 [2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書 このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、 あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。 それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、 明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。 これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、 これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。 ○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」 天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。 貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。 われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。 貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。 東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日 対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、 右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため 『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、 平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。 凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも 自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。 殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、 その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、 日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。 乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても 「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」 「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」 とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。 しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、 その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。) 第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。 被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし 国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。 もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。 しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして 当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。 さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。 けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。 原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1 右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、 アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を 「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。 このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、 また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。 それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。 田中英夫(英米法学者) 東京大学教授 ジュリ1979.2.1 ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。 しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。 このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。 同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。 しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、 この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。 最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 裁判官栗出茂の意見 多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、 わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて 「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。 それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/26(水) 19:46:34.69 ID:FnPF+Ktw
17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 13:03:44.45 ID:iKHohsCM0 「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された 『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。 「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に 於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、 即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、 『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。 この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。 要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、 日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」 芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁 「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」 という問題提起に関して 「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが) 日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、 必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」 一応学者の教科書も引用してみました。
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/26(水) 19:49:53.13 ID:FnPF+Ktw
○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号 第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張 一、請求の原因に対する答弁 請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。 請求の原因二は認める。 請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、 この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。 (注・これも被告(国)の答弁書) ○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号 島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。 このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。 のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。 (注・これも被告(国)の答弁書)
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/26(水) 19:53:53.08 ID:FnPF+Ktw
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/28(金) 11:06:33.37 ID:ZM0/Q7ud
やはり、無条件降伏論の公式見解の方が多いな。
判例が、無条件降伏認定しているのは興味深いですね しかし、原告の有条件降伏論も一応検討に値すると思いますが、この無条件降伏論の立場からどうなのでしょうか
>>1 向こうのスレでは、天皇主権から国民主権への主権交代が、憲法改正手続で可能だということだ。
独自論という池沼の理屈だな。ありゃ。。
ああいった独自理論で「有条件降伏」を主張されると他の「有条件降伏」派も迷惑なわけだが
条約は通常は締約国に対して特定の結果達成を義務付けるにとどまるために,当該結果達成のための方法は 締約国にゆだねられる。 例えば, 難民条約上の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」という文言はさまざまな解釈が可能であるところ, 国際法はそういった解釈権を条約当事国にゆだねている。 少なくとも, 他国の主権を害するような解釈でなければ,主権国家の権能として, 条約の解釈適用は裁判所が直接的に判断できる(条約法条約31条参照)。(国際法/山本草二/251頁)
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 10:27:09.30 ID:eKPK/Eb6
>>14 至極当然の解説だな
むこうのスレの馬鹿は、二国間条約の解釈が専ら当事国にあることをわかっていないイケヌマ(笑)
国際法というのは、契約法のルールそのまんまだから、契約当事者の解釈がすべてなんだよ。
契約当事者が締結した契約の解釈権は当事者にあって、自由に解釈させればいい。基本的には他人にそれで迷惑かけることなんてないし。
一国に解釈権をみとめれば他国の内政干渉になる?
馬鹿なこというなよ。じゃあ、条約法条約33条はなぜ、当事国の意思を条約解釈の基準にいれているんだ?
国際法つーのはもともと万国のルールじやないんだよ。あくまで慣習法と条約を国際法という一くくりのカテゴリしただけ。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 10:36:22.58 ID:eKPK/Eb6
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1347452762/294 >それ(条約そのものの国内向け解釈)自体は否定していない(違憲立法審査権の範囲)
さらに、この馬鹿は、違憲審査権と司法権との区別すらついていないんだな。
相当にド素人だ。
条約解釈つーのは、違憲審査となんにも関係がない。むしろ、違憲審査はアメリカから輸入を受けた
憲法上裁判所に付与された特別の特権。だから、司法権の本来の役割ではない。事実、三権分立を採用しながら、司法権に違憲審査権のない国なんていくらでもある。
それをいうなら、「司法権の範囲」だろ?
司法権の権能は「法の解釈適用」。ここでいう法とは、憲法、条約、条例、法律、政令すべてを含む。裁判所が降伏文書を解釈しているのは「すべての司法権」(憲法76条1項)があるからであって
違憲審査権があるからではない。
つーか、違憲審査権は、憲法適合性があるか否かを審査する権利であって、条約解釈とは異なる。
少なくとも、生兵法で法律勉強しているイタイ例だな。
さらにこの馬鹿が痛いのはココだな。 >いずれもそもそも法というものがどのようなものか(・・・・というより前提の整理をすること)という基本がまるで判っていない 違憲審査権と司法権の区別がついていないのに他人にお説教している。馬鹿ほど身の程知らずであることが多いが、知識がないのに虚勢だけ張るってタイプか。
>>15 >二国間条約の解釈が専ら当事国にある
ロシアも日本も、ポツダム宣言の当事国だから、その解釈については、その双方に権利がある。
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html ロシア側のこうした主張を、日本は受け入れるべきか拒否するべきか。ポツダム宣言では、
「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国の主権ハ本州,北海道,九州及四国竝二
吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」
と「日本国の主権」を定めているので、「無条件降伏」とは具体的に何をどうすることなのかが問われる。
「無条件降伏だ」と当事国のいずれかがそう主張したところで、「無条件降伏」とは何をどうすることなの
かが定義されていなければ何の意味も持ち得ない。但し戦勝国ロシアの主張をそのまま受け入れるという
ことであれば、「日本は無条件降伏をしてその結果として南千島は合法的にロシア領となった」で終わり。
そこで初めて「無条件降伏」が成立する。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日 しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は, 日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ, ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては, すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって, 戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。 ○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号 ウ 被告の外交機能停止等 被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが, スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており, 中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして, 「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し, 外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。 被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10) ○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日 ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの, 法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。 すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより, 我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより, 我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて, 我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 11:01:04.37 ID:r2scO4Qy
○○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号 会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、 その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。 ○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日 原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、 極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、 我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。 ○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日 ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、 二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について 「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」 と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、 降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 11:03:17.86 ID:r2scO4Qy
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日 戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、 同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。 (注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている) ○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日 (二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、 連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。 ○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号 一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。 ○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号 一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。 ○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号 日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 12:01:08.29 ID:r2scO4Qy
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日 戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、 同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。 (注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている) ○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日 (二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、 連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。 ○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号 一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。 ○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号 一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。 ○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号 日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 12:02:21.83 ID:r2scO4Qy
○関税違反等被告事件 【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号 更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、 日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、 指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、 即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、 更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、 日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、 必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、 単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、 同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。 ○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日 日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。 そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。 そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。 ○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日 一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。 わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項) わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項) 弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、 日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、 右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 13:14:34.22 ID:eKPK/Eb6
>>17 この馬鹿は、独自論が判例より上だという身の程知らず。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 13:40:39.78 ID:r2scO4Qy
○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日 日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。 そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。 そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。 ○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日 一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。 わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項) わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項) 弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、 日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、 右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。 ○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日 以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、 ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。 ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、 いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、 当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、 その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 13:44:51.83 ID:r2scO4Qy
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号 我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。 また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、 国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。 したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連) の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。 ○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日 もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。 しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。 ○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日 しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。 したがって、原告らの右主張は採用できない。 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号 ○【判決日付】 平成15年9月29日 1945年8月,原爆投下, ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。 損害賠償請求事件 ○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。 (注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/01(月) 13:14:30.57 ID:6fZqbTJN
ノムハムニダム宣言wwwwww
ドイツは無条件降伏していないという見解はなかなか面白いね。 ベルリン宣言によってなされている宣言は、四国の共同声明にすぎない。 もしこの声明によって、ドイツを無条件降伏に追い込むには、ドイツの無条件降伏が慣習国際法になっている必要がある。 しかし、慣習法の要件を今回は具備していると思えないら、具体的にはどういう方法が考えられるでしょうか。
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/01(月) 22:34:30.36 ID:lxFKpxlq
無条件ではないな
ドイツは政府が降伏を選ぶ前に自決した。ナチスとはいえプロイセン軍人らしい最後でした。 一方で日本だけ連合国に許しを請いながら、「降伏」したのです。。
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 10:56:10.53 ID:/R9MCfBH
判例にはむかう馬鹿はこういうやからが多いよな。 いい例えみつけた。コピペ 372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 09:59:51.17 ID:S3MIrimA0 毎度思うが、歴史オタクってのは、「事実から逆算」の論理矛盾者が多いね。 法学教養学部の教室の授業風景みているみたいだ。 教授「殺人は刑法199条で禁止されていて、違法です」 学生「先生。日本では毎年何件も殺人事件が起きているじゃないですか。殺人は禁止されてないじゃないですか」 ↑事案を簡単にすれば、学生の理屈が前提から狂っているのがわかるだろう。「事実から逆算」とはこういうこと。 その学生の発言内容の真偽など検討するまでもなく、 殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。 日本がドイツとは違ってそれなりに優遇された事実があるとしても、無条件降伏条約の法規の存在・不存在という事実に影響するものでない。
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 14:22:23.22 ID:1/egetoE
ポツダム宣言にはちゃんと条件が付いてるだろ 連合国側が領土拡張を求めないというのもその一つ 日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのはポツダム宣言を全く無視している
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 14:26:22.08 ID:/R9MCfBH
>>32 それが、ポツダム宣言の条件は、日本人を奴隷化しないとか国際法上書いてなくとも当たり前の注意的記載しかないんだよ。
>連合国側が領土拡張を求めないというのもその一つ
これも、領土不拡大原則という国際慣習法を守るという注意的規定
>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、こちらが正しい。
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 14:40:48.98 ID:PAroSHzG
その無条件降伏もわざわざ日本軍に限定してある 日本国家として見たら明らかに条件付き降伏
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 14:44:03.47 ID:/R9MCfBH
>>34 ポツダム宣言時は「軍の無条件降伏」だけに限定する趣旨だったみたい。
でも、政府が黙殺している間に、原爆投下、ソ連参戦などがあって
最終的に調印した「降伏文書」は「軍の」がとれた国も軍も含めた無条件降伏文書でした。
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 14:45:52.95 ID:PAroSHzG
日本政府が受託したのはポツダム宣言 それ以外の降伏宣言を受け入れたなんて聞いたことがない
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 14:57:28.85 ID:/R9MCfBH
むしろ逆。ポツダム宣言はただのプレス記事をまとめた四カ国の宣言にすぎない。 国際法の世界で言う「条約」とは、書面によってなされ、署名のある国家間の合意をいう。 日本がミーズリ号で調印した降伏文書条約が、正式な条約。 条約法条約 (a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 15:12:02.01 ID:/R9MCfBH
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 15:44:06.93 ID:dKAwKafn
条文にははっきりと日本軍の無条件降伏と書いてある 当然ソ連が参戦したからそれも付け加えてあるがポツダム宣言を踏襲した内容
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 16:04:46.98 ID:/R9MCfBH
>条文にははっきりと日本軍の無条件降伏と書いてある うん。13項は確かにそうなってる。 でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。 だとするなら、「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の論理はおかしいのではないのかな。 軍の無条件降伏と国の無条件降伏は二者択一で非両立関係であるというのなら、上の論法は間違ってないよ。 でも、その択一的非両立関係は示してないよね?これって、論理飛躍しているのわからないかい? 結局、国は条件付降伏しているともいっていないし、ポツダム宣言に条件がかいてないし、無条件降伏と解釈できちゃうわけで
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 16:09:18.22 ID:/R9MCfBH
13項で確定したのは、「日本軍の無条件降伏」のみ 「日本が無条件降伏してない」と確定できないし、その逆も然り。 つまり13項はまったく決定打にならない。
42 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 20:49:07.77 ID:MDNZzpwq
43 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 20:53:46.29 ID:MDNZzpwq
>>33 >領土不拡大原則という国際慣習法を守るという注意的規定
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
44 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 12:47:57.77 ID:G0T3ZxiB
>>33 >領土不拡大原則という国際慣習法を守るという注意的規定
カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、
履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』は
カイロ宣言時の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか。
しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。
三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、
無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
<フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日>
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html 日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)
45 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/04(木) 19:54:55.01 ID:uPNf5GKz
>>41 おっしゃるとおりで。
13項は軍の無条件降伏を認定したが、国の無条件降伏についてはコメントなし。
だから、この条項で国は無条件降伏していないとい結論を導くのは論理飛躍
46 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 20:10:08.99 ID:GqK+uglx
47 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 22:21:47.05 ID:GqK+uglx
>>33 >領土不拡大原則という国際慣習法を守るという注意的規定
ならばロシアはカレリアをフィンランドに返還する義務があるのか?
それからポーランドはダンチヒをドイツに返還する義務があるのか?
「北方領土を返還しろ」などと、戦争の結果としての領土移転について、無条件降伏した敗戦国日本が、
戦勝国ロシアに対して異論を述べる権利が保証されているのか?
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/ 「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」
・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
48 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 10:08:04.53 ID:HymTh8cj
>>33 >>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、
もしもロシアの北方4島実効支配が、あんたの主張通り「国際法違反」だとすれば、
それは「不法占拠」ってことになるのか?
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/ 今もしロシアが2島のみでも返還に応じたとしたら、ロシアは自ら「不法占拠」を認めたことになってしまう。
これでは4島一括返還どころか2島引渡しさえも応じられない。
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
49 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 18:17:35.63 ID:HymTh8cj
>>33 >>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので
『北方4島は日本固有の領土』と定めた国際法が、いったいどこに存在するというのかね?
○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html 『無条件降伏の条件』として敵国の領土を奪って自国領へ併合する、それのどこが国際法違反なのかね?
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf 戦争の結果としての領土移転は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界においても完全に
合法化されている。大西洋憲章で領土不拡大を謳ってようが、それは単なる理念の表明にすぎず、それを理由に
フィンランドがロシアに対して、「カレリアを返還しろ」などと主張できるわけではない。また国際法上、1944年9月19日
のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
違うか?
>>48 日本軍が降伏したのは
連合国に
であって
米軍に、でも赤軍に でもない
そして連合国は、個別かつ任意な領土の切り取りを許してはいない
無条件降伏に、 個別かつ 随意な 領土の変更が許されていたなら
そもそも無条件降伏などしない
51 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 19:03:53.52 ID:HymTh8cj
>>50 >そして連合国は、個別かつ任意な領土の切り取りを許してはいない
『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』
違うか?
>>51 違います
そのような無条件降伏が本当に無条件なら 逆に 無条件降伏をする国もないでしょう
個別の戦勝国に対する無条件な譲歩など 認める意味がありません
如何なる状況においても 国際法を無視してまでの従属はありえません
国際法が無視されることはあっても、その行為が国際法によって 黙認されるものでも、推奨されるものでもありません
これは 動かせない事実です
53 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 19:20:42.58 ID:HymTh8cj
>>52 >個別の戦勝国に対する無条件な譲歩など 認める意味がありません
無条件降伏した敗戦国に対しても、戦勝国の『好意』により、失われた領土を『譲り受ける』ことができる!
『 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。』
無条件降伏をした以上、『返還』ではなくて『譲り受け』。無条件降伏をした敗戦国であっても、
ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を『譲り受ける』ことが許された。
それなのにもう一方の戦勝国たるアメリカが、「択捉・国後は日本領だ」と主張して日ソ交渉を妨害し、
その結果として日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。
まざに北方領土問題の元凶はアメリカとしかいいようがない。
>>53 と、通りそうもない無茶をソ連が言っているので、交渉にならんだけです
そのコピペには 何の意味もありません
ソ連のスタンスが書いてあるだけです
55 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 22:01:57.99 ID:HymTh8cj
>>54 >と、通りそうもない無茶をソ連が言っているので、
よろしい。
そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」
「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
56 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 07:27:24.18 ID:rqwTaX/e
>>33 >判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、
もしロシアの北方4島占領が国際法違反の不法占拠だなどと主張したら、それこそ2島さえも還らない。
なぜならば「不法占拠」と呼ばれるがまま、僅かでも返還に応じたら、ロシア政府自らが「不法占拠」
を認めてしまったことになるからだ。そんなことロシア政府は絶対に承知しない。
「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは北方領土を返還しろ。」という主張は、領土不拡大原則とやらを口実に、
未来永劫にわたって日本とロシアを対立状態にして領土問題を解決させないようにするための謀略だ。
「領土は別交渉だ」というなら、それこそ「領土は別交渉だ」という条件で降伏したのかという話になる。
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/ 【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/ 無条件降伏をしたとのことなら、「戦勝国の好意」にすがって譲り受けるのみだ。それで何がおかしい?
隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に歯舞・色丹の返還
が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、領土も1mmも還ってきていません。
返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。また、総務省の
役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が返還されたら、せっかくの
利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、返還交渉の進展を極度に妨害する勢力
が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』などと揶揄されます。
「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、50年経っても、
1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、ばら撒き続けるのでしょうか。
北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm >>49 >法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、
ポツダム宣言は戦勝国が敗戦国に号令するためだけの「無条件降伏の条件」だという主張もあるが、
その場合は北方領土はおろかシベリア抑留さえも、「戦争状態を終結させるための手段」となる。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
57 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 07:51:27.72 ID:rqwTaX/e
>>50 >無条件降伏に、 個別かつ 随意な 領土の変更が許されていたなら
無条件降伏をした敗戦国が、「固有の領土を返還しろ」などと主張することはありえない。無条件降伏を認めるとは、
戦勝国の要求を個別かつ随意な領土の変更を、無制限かつ全面的に受け入れること。領土不拡大原則など関係ない。
もしドイツがこうした「無条件降伏の条件」を戦勝国だけで決めた「ベルリン宣言」に不服とのことなら、
「プロイセンを返還しろ」と主張して、国際司法裁判所へ提訴したらいい。
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/ >領土請求権のドイツによる完全放棄
「日本固有の北方領土を返還しろ」とのことなら、ドイツだってプロイセンはドイツ固有の領土だから、
ポーランドとロシアはプロイセンをドイツに返還しろなどということになってしまう。
だから日本も同様の「無条件降伏」をしたとのことなら、旧領土は戦勝国の好意にすがって「譲り受ける」。
今からでも遅くはない。北方領土返還運動はその全てが嘘と詭弁でしたと全世界に向かってお詫びをして、
そしてそのあとで平和条約により戦勝国ロシアの「好意」にすがって譲り受けるべきだ。
この条約の最も重要な合意事項と考えられる点は、第二次世界大戦後にポーランド領とされた東プロイセンや
シュレジエンなど(東プロイセン北部はソ連がカリーニングラード州として併合)のオーデル・ナイセ線以東における
領土請求権のドイツによる完全放棄であった。ドイツはこうして1945年以降に強いられた領土変更を受け入れた
のである(以下、オーデル・ナイセ線以東の旧ドイツ領を参照)。ドイツはまた、現在の国境線を再確認するため
のポーランドとの国境条約の締結にも同意し、それは翌年に実現した。この条約は、別々の存在である2つの
ドイツ国家によって調印された上、協定の合意に従い、統一されたドイツによって批准された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9C%80%E7%B5%82%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%9D%A1%E7%B4%84 ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F >第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏
米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏について
「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F 両当事国による署名された文書を交わす必要はない
両当事国による署名された文書を交わす必要はない
両当事国による署名された文書を交わす必要はない
58 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 11:00:23.23 ID:rqwTaX/e
>>33 >>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、こちらが正しい。
ロシアのセルゲイ・ラヴロフ外相は15日、日本は平和条約問題解決に向けて、第二次世界大戦の結果を認めるべきだ、
との声明を発表した。
ロンドンの経済学院で公演したラヴロフ外相は、「他の国が行ってきたこと、つまり第二次世界大戦の結果を認める、
ということなしに、日本には他の方法は存在しないだろう」と述べている。
ラヴロフ外相は今月11日、モスクワを訪問した日本の前原誠司外相と、厳しい雰囲気のなか、クリル諸島問題と
日本政府の領土要求についての会談を行った。ラヴロフ外相は、露日両政府の領土問題に関する立場について、
相変わらず平行線をたどっており、共通点は見出されない、としている。
その一方で、露日の両外相は、今後も対話を継続し、相互に受け入れ可能な解決を模索することで合意している。
またラヴロフ外相は、日本がクリルの発展に参加することは、日本の国益に反するものではない、との考えを示している。
南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、ソビエト連邦のものとなった。ロシアのその諸島に対する主権は、
国際法によって確認されている。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/15/44483568.html
>>57 ドイツはプロイセンの領有権を ドイツ再統一に際して 放棄した
放棄したのは統一ドイツであって、 ソ連に放棄させられたわけでもポーランドに放棄させられたわけでもない
60 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 12:08:49.60 ID:rqwTaX/e
62 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 13:02:22.98 ID:rqwTaX/e
>>61 いやだから、「ドイツはこうして1945年以降に強いられた領土変更を受け入れた」ってそこに書いてあるだろ。
ベルリン宣言やポツダム協定で、ドイツ東部国境は「オーデル・ナイセ線」と決定されていた。
「オーデル・ナイセ線」というのは、ドイツ統一のずっと前からそう決まっていた、有名すぎる取り決め。
>>62 だから調査不足だって
最終的に東プロイセンやシュレージェンを放棄した別の条約がある
それを調べろ
>>62 その後の条約を知ってる人間がオーデルナイセ線知らないとでも思ってるお前のほうが不思議だ
65 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 13:31:36.58 ID:rqwTaX/e
>>59 >ソ連に放棄させられたわけでもポーランドに放棄させられたわけでもない
いやだから「オーデル・ナイセ線」というのは、1945年2月の「ヤルタ会談」で定められた国境線で、
1970年のワルシャワ条約でも1990年のドイツ統一でも、それを踏まえる形になったということ。
ドイツは現在のオーデル・ナイセ線以東にあるシレジア、ポメラニア、東プロイセンの領土をすべて失い、
これらの領土はポーランド領となることが決定された(東プロイセンの北半分についてはソ連領)。
これは当時のドイツ国土の四分の一にあたり、ドイツにとってはプロイセンの故地である東プロイセンを
含めた広大な領土を失うこととなり、きわめて喪失感の大きい内容となった。
なお、ポーランドについては、ドイツの東部領土を自領とする代わり、従来の東部領土をソ連に割譲する
ことが決定された。この結果、ポーランドの国土は従来と比べ大きく西へずれ、若干の領土縮小につながった。
また、ガリチア等旧西部領に居住するポーランド人は、そのままソ連領へ編入される結果となった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%82%BF%E4%BC%9A%E8%AB%87
>>65 踏まえた つまり ドイツがそれにようやく 文句を言えなくなった ということだろ?
>>65 つまり、最終条約で統一ドイツは旧領の要求をしませんよ、だ
逆に言えば、統一条約以前は 旧領の請求権があった
それを認識していたから90年に請求権を放棄したし、他国もそれを認めた
違うか?
結論 東プロイセン、シュレージェンを含むオーデルナイセライン以東の地の放棄を行ったのは 統一ドイツである 何を言いつくろっても90年の最終条約は覆せない
69 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 15:47:09.70 ID:rqwTaX/e
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/06(土) 17:03:12.27 ID:V/o15RFW
国際法上、国家の領土取得原因は 先占:誰もいない土地を発見し、領有の宣言をして占有すること。 割譲:条約などにより他国の領土を平和的に手に入れること。実際には、戦争の結果領土の一部を手に入れるケースが多い。アメリカがロシアからアラスカを購入した例も(1867年)。 併合:すべての領域を譲ること。 添付:新しく土地ができたときのこと。埋め立ては人工的な例。海底火山の噴火による新島の出現は自然現象による例。 時効:他国のものだった土地を時効によって取得すること。 征服:一国が他国の領土を強制的に自国の領土とすること。 のみ。 第二次世界大戦以降は、「割譲」「時効」以外はありえなくなったので、(「征服」は許されず) ソ連が領土取得するにはドイツの合意による割譲か、あとは時効しかない
72 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/06(土) 18:25:56.62 ID:V/o15RFW
>>52 おっしゃられるとおりですな。
無条件降伏したら、条約にかかれないことも全部ひっくるめていうこと聞けという契約は、不特定ゆえ無効の謗りを免れないでしょう
73 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 19:10:05.59 ID:rqwTaX/e
>>73 赤軍司令官の布告では 残念ながら従う相手ではありませんな
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/07(日) 01:17:18.30 ID:ivahjPwv
[100人単位の中国活動家、尖閣上陸させる」 米専門家予測、日本の実効支配崩す] 早く!何とかしてくれ! 政党の突っつきあいなどどうでも良い!! 尖閣が先だろ!!!ボケ政治家ども!!
76 :
中国暴力団崩壊 :2012/10/07(日) 01:21:30.98 ID:z5qMGqoC
77 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 08:45:01.10 ID:XVkcRXs/
78 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 08:48:28.29 ID:XVkcRXs/
>>74 >赤軍司令官の布告では 残念ながら従う相手ではありませんな
よろしい。
そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」
「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
>>77 そこに書いてあるでしょ?
誰が 誰に降伏するか
そして 領土の随意な移譲など どこにも書いてないのです
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/07(日) 09:35:44.38 ID:RIWnoAkd
経団連の米倉は、支那に尖閣を献上したのか?
81 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/07(日) 10:22:42.64 ID:/S4tGDUX
無条件降伏した国も、国際法の権利否定されないというのが判例のロジック
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/07(日) 10:24:00.60 ID:/S4tGDUX
日本が国家として無条件降伏したという判例はうなるほどあるが、その逆の判例はない 有条件幸福論は判例に逆らう現代のドンキホーテ
83 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 10:40:04.75 ID:XVkcRXs/
>>74 >赤軍司令官の布告では 残念ながら従う相手ではありませんな
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/ 歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
>>83 いいんじゃん?
交渉で返ってくるものでもないし
四島返還は 戦争して勝たなければ実現しない
未来永劫勝てないと決まった物でもないから 名分は留保する
それでかまわない
>>83 かつ 署名していない条約に対してまで権利を主張すべきでもない
署名しなかったのはソ連の勝手だ
86 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 16:43:15.87 ID:XVkcRXs/
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/07(日) 16:44:59.46 ID:/S4tGDUX
ロシア外務大臣の一方的宣言が何か?
88 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 16:49:46.33 ID:XVkcRXs/
89 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/07(日) 17:03:43.01 ID:ukx+bu7O
別に、返してくれないなら、これまでどおり日露友好通商 条約は結ばないでいいと思う。結んでも、過去において ロシアは石油開発等で、一方的に日本の権利をはく奪等を 繰り返してきた。 今のままなら、いづれロシアは極東の権利を中国に奪われる。 その時点で、中国と交渉し、「尖閣を中国に譲る代わりに北方 領土+ウルップ島をよこせ!」くらいでで交渉しろ。
90 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/09(火) 13:45:49.66 ID:tDxUJIsR
91 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/09(火) 13:50:50.91 ID:tDxUJIsR
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/09(火) 14:52:26.68 ID:5LNvUnRg
このだつおって人は、結局何をどうしたいの? 時々見かけるけど、長文でメンドクサイからまともに読まないが いつも同じような内容貼り付けドヤ顔って感じ。
93 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/09(火) 15:49:02.04 ID:tDxUJIsR
>>33 >>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、こちらが正しい。
つまり領土拡大OK、賠償取り立てOK、休戦後の捕虜抑留OKってことでいいんだな?
戦争の結果としての領土拡大は、1944年9月19日モスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界でも100%合法。
フィンランド政府は自ら進んで領土割譲を申し出て、戦争の結果としての領土移転は『合法』という見解を示した。
また『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。」と書いてあり、
捕虜は休戦条約で即時釈放というのは、国際法の一般原則としては全く成り立たない。
戦争終結後の捕虜抑留は国際法違反だと言い出したら、1944年9月19日モスクワ休戦協定は成り立たなくなる。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
94 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/09(火) 17:10:48.44 ID:tDxUJIsR
>>33 >>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
「固有の領土」とやらは何を根拠にしているのか。法学派はその根拠となる法的文書を示すべきだ。
無条件降伏した敗戦国日本が、戦争で失われた領土を「返還しろ」と主張する根拠は何なのか。
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
ロシアはサンフランシスコ平和条約に参加していないので、千島列島の領有は専ら「戦争の結果」という主張。
そして「戦争の結果」=「日本の無条件降伏」とのことなら、無条件降伏した日本には権利無いから、
あとは戦勝国の「好意」にすがって歯舞・色丹の2島を譲り受けるのみということになるはずだ。
無条件降伏論の判例を引用する自称法学派は、なぜロシアの北方4島併合を「合法」と断言しないのか理解不能。
95 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/09(火) 17:48:44.36 ID:tDxUJIsR
「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは日本固有の北方領土を返還しろ」は、その主張自体が全く意味不明。
法学派は「歴史事情ではなくて法的根拠を」と宣うが、「固有の領土」も「無条件降伏」も法律用語ではない。
何度も言うが日本とロシアは平和条約を結んでいないので、ポツダム宣言の降伏条件が全てとなる。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf >カイロ宣言の領土不拡大の原則に反するような方針を述べたものとは解釈できません
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
「無条件降伏に近い内容」(判例)であっても、条件は条件なので、条件を提示した側には説明責任がある。
ロシアの千島列島領有(歯舞・色丹含めて)を是とするのであれば、カイロ宣言は無効と認めて然るべきだ。
ロシアはヤルタ協定で千島列島の領有を米英中から承認され、日本がサンフランシスコ平和条約で千島列島を放棄した、
よって全千島は合法的にロシア領になったのだということなら、ヤルタ協定は有効でカイロ宣言は無効になったこと
が確認されなければならない。カイロ宣言は履行される必要のない無効文書だと、米英中ソは認めてしかるべき。
5. ルーズベルトとチャーチルは、満州(旅順、大連)の中華民国への返還をカイロ宣言で承諾したことを
否認している:1945年2月11日にルーズベルトとチャーチルはヤルタで密約に署名し、旅順、大連をソ連
に譲渡することを承認しており、「カイロ宣言で満州、台湾、澎湖は中華民国に返還されることを承諾した」
という中国の主張を徹底的に否定した(付録5を参照)。
http://www.taiwannation.com.tw/jcairo.htm カイロ宣言は無効ということなら、中国政府が「台湾は中国領」と主張する根拠は皆無となる。
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html ヤルタ協定の法的効果だが、サンフランシスコ平和条約で日本政府が放棄した千島列島の帰属を定めた文書にはなる。
たとえ日本政府が歯舞・色丹全てを放棄したとて、その帰属権を定めた文書はというと、ヤルタ協定ただ1つとなる。
ヤルタ協定を有効とするかカイロ宣言を有効とするか、あるいは無条件降伏した敗戦国日本には、その両方について
とやかく言う権利など無いと割り切るか。
96 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/09(火) 18:06:21.42 ID:tDxUJIsR
米英中がヤルタ協定でロシアの千島列島領有を認め、かつ日本がサンフランシスコ平和条約で 千島列島を放棄したという論法からすれば、カイロ宣言は無効でヤルタ協定は有効となる。 そしてこの場合、戦争に負けて無条件降伏した日本には何の発言権も無いということで、現状維持となる。 またもし米英がヤルタ協定を否定するのであれば、千島列島の帰属はどこかという話になるが、 いずれにしても無条件降伏した日本のわれらの北方領土はどこにもないということになる。 <「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ> カイロ宣言は無効ということでいい、けれどもそれならそれで北方4島について米英中露で決めてくれ。 「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」ということなら、米英中露が相談して決めてくれるのか。 「無条件降伏に近い内容」(判例)でも条件は条件だから、条件を提示した側には説明責任があるはずだ。 「吾等ノ決定スル諸小島」に北方4島が含まれるのか含まれないのか、国際司法裁判所で決着をつけたい。 ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」 日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」 「日本は無条件降伏をしていない」の根拠はポツダム宣言の降伏条件で、「無条件降伏に近い内容」(判例) であっても条件は条件であり、条件を出した米英中露は「吾等ノ決定スル諸小島」についての説明責任を果たせ!
97 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/09(火) 18:11:00.76 ID:tDxUJIsR
>>1 >こちらは適切な文献・学問的見地から日本の無条件降伏を検討するスレ
「日本は『無条件降伏』をしたが、北方領土は日本『固有の領土』」なんて意味不明なことを言うなよ。
法学派なら、『無条件降伏』も『固有の領土』も、法律用語としては未定義だということはわかるはずだ。
但しポツダム宣言の条文を、日本政府が権利文書として主張できるかどうかということでは、
無条件降伏か否かという議論もありとしようか。
下名は、茲に、合衆国、中華民国及びグレート・ブリテン国の政府の首班が、千九百四十五年七月二十六日ポツダムに於て発し後にソヴィエト社会主義共和国聯邦が参加したる宣言の条項を、日本国天皇、
日本国政府及日本帝国大本営の命に依り且之に代り受諾す。右四国は、以下之を聯合国と称す。
下名は、茲に、日本帝国大本営並に何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の聯合国に対する無条件降伏を布告す。
下名は、茲に、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国臣民に対し敵対行為を直に終止すること、一切の船舶、航空機並に軍用及非軍用財産を保存し、之が毀損を防止すること、及聯合国
最高司令官又は其の指示に基き、日本国政府の諸機関の課すべき一切の要求に応ずることを命ず。
下名は、茲に、日本帝国大本営が、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し、自信及其の支配下に在る一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の
命令を直に発することを命ず。
下名は、茲に、一切の官庁、陸軍及海軍の職員に対し、聯合国最高司令官が、本降伏実施の為適当なりと認めて自ら発し又は其の委任に基き、発せしむる一切の布告、命令及指示を遵守し、且之を施行
すべきことを命じ、並に右職員が聯合国最高司令官に依り又は其の委任に基き特に任務を解かれざる限り各国の地位に留り且引続き各自の非戦闘的任務を行ふことを命ず。
下名は、茲に、ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること、並に右宣言を実施する為聯合国最高司令官又は其の他特定の聯合国代表者が要求することあるべき一切の命令を発し、且斯る一切の措置を執る
ことを天皇、日本国政府及其の後継者の為に約す。
下名は、茲に、日本帝国政府及日本帝国大本営に対し、現に日本国の支配下に在る一切の聯合国俘虜及被抑留者を直に解放すること、並に其の保護、手当、給養及指示せられたる場所への即時輸送の為の
措置を執ることを命ず。
天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る聯合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす。
千九百四十五年九月二日午前九時四分日本国東京湾上に於て署名す。
>>37 その降伏文書には「ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること」と明記されてるんだがな
プレスリリースの扱いだろうがなんだろうが、その条約に調印した時点でポツダム宣言が正式な条約の構成要素と調印国すべてが認定する
>ポツダム宣言はただのプレス記事をまとめた四カ国の宣言にすぎない。
なにこのID:/R9MCfBH的独自法解釈w
>>38 >・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がない
ドイツの場合、調印時はすでに国家の主権が他国にあるのに「subjuct to(支配される)」が必要だったはずがない
どこを見てこの比較をしてんだ?
>>35 >最終的に調印した「降伏文書」は「軍の」がとれた国も軍も含めた無条件降伏文書でした。
どこが?まさか、タイトルに「軍の」がないだけで国家が降伏したと?
それってID:/R9MCfBHの
>>40 >>条文にははっきりと日本軍の無条件降伏と書いてある
>うん。13項は確かにそうなってる。
>でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。
のと同様の論理じゃね?
>>40 は続く
>>41 で
>「日本が無条件降伏してない」と確定できないし、その逆も然り。
>つまり13項はまったく決定打にならない。
としたのだから、タイトルに「軍の」の有無だけでは
>>41 どおり決定打にはならないだろ
ただのID:/R9MCfBHの恣意じゃねぇかw
99 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/10(水) 20:09:27.88 ID:hTt7ZWET
>なにこのID:/R9MCfBH的独自法解釈w ID:/R9MCfBHの言っていることは正しいよ。ポツダム宣言自体は一方的宣言にあたり条約とはいえない。 条約法条約2条に条約の定義事項がある。みてみ。 >ドイツの場合、調印時はすでに国家の主権が他国にあるのに「subjuct to(支配される)」が必要だったはずがない 歴史的事実はどうでもいい。ここは国際法の話だから、条約の文言解釈のみで議論しな。 >どこが?まさか、タイトルに「軍の」がないだけで国家が降伏したと? ドイツの「軍の降伏文書」は、軍の首脳陣しか「署名」がない。 日本の「降伏文書」は、政府の首脳陣と軍の首脳陣が調印している。この場合、軍と国の「降伏」とみるべきだろうが、両方降伏しているのなら限定句は省略されるのはすごく自然な流れ
前のスレが書き込めなくなってしまったのでスイマセン
487 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 14:03:11.86 ID:/UmfAqbi
ドイツのあれは戦亡というのか
勉強になった
>>487 国際法辞典(筒井国際法教授編)によると、
ドイツは「戦亡」、日本は「(無条件)降伏」というのが正しい理解で、判例も概ねそういう流れと思います。
ベルリン宣言という一方的宣言を持ち出して、「ドイツは無条件降伏した」といっていらっしゃる方がいましたが、残念ながら判例派に屈服して論破され白旗を揚げています。
文言上も、「降伏」という文言は、降伏が許される者と降伏許す者が互いに争うのをやめることを止める休戦の「合意」のことをいいますから、「合意」のないままに自決したナチスドイツが「降伏」したというのは法的にはありえないということになりかます。
ドイツで「降伏」したのは「軍」のみであって国ではありません。論破された方については知識不足だったということですね。
だから、法的には降伏文書に署名して国も軍も無条件降伏したけとど、ドイツは軍のみ無条件降伏、国は無条件降伏していないというのは決して珍奇な説ではありません。
判例や筒井の方が、我々歴史家より、国際法と歴史を知っていたということです。
101 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/10(水) 20:43:14.36 ID:yUrEE9lN
>>98 >>101 ちころどころに法的思考が足りていない部分が見えます
スレ規則一条により、質問権を行使します。答えられない場合2条にしたがって退場してください
X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。
【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、Y国の裁判所で援用できるかという問題である。
xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。
【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
103 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/10(水) 21:39:26.05 ID:yUrEE9lN
>>79 >そして 領土の随意な移譲など どこにも書いてないのです
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
104 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/10(水) 22:03:49.62 ID:yUrEE9lN
>>87 >ロシア外務大臣の一方的宣言が何か?
ソ連は南樺太・千島の領有の国際法上の正当性をどのように説明していたのでしょう。実は、
ソ連側の国際法上の正当性の説明は多くは有りません。事実として領有しているので、
領有はソ連・ロシア国内法の問題になるので、国際法的根拠を説明する必要性がないのです。
とはいえ、日本側の主張に反論する形で、ソ連領有の正当性が主張されることはありました。
ソ連の根拠は、ヤルタ協定が中心になります。1945年2月、米国ルーズベルト・英国チャーチル・ソ連スターリン
の3首脳は、ヤルタで戦後処理方針について協定を結びました。この協定で、南樺太はソ連に返還すること、
千島列島はソ連に引き渡す事が決められました。この協定に従って、ソ連は南樺太・千島を領有しています。
ソ連の考えに対して、日本は、次のように反論します。
@ヤルタ協定は戦後方針を決めているが、ヤルタ協定自体は最終決定ではなくて、最終的な領土処理を決定したものではない。
A日本には無関係に決められた協定が日本に効力を及ぼす事は無い。
ヤルタ協定に対する、日本の考え方はどちらも正当なものです。ヤルタ協定は、日本が放棄しない領土をソ連が
領有する根拠にはなりません。しかし、サンフランシスコ条約にしたがって日本が連合国に対して放棄した領土を
ヤルタ協定に従ってソ連が領有する事も、同じく正当な事です。日本の反論は、サンフランシスコ条約で日本が放棄
していない領土に対してのみ有効な反論で、放棄した領土に対しては、何の反論にもなっていません。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm >放棄した領土に対しては、何の反論にもなっていません。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html ○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
>>99 >ポツダム宣言自体は一方的宣言にあたり条約とはいえない。
降伏文書が条約となっているが、その構成要素にポツダム宣言が定義されている
それは降伏文書を抜粋して転記した
>>98 上段のとおり
ポツダム宣言は一方的宣言と主張するのであれば、降伏文書に調印した各国は東京湾上で調印ごっこという喜劇を演じたことになる
条約法条約2条?降伏文書は満たしてると思うがなにか?w
ちなみに、俺はポツダム宣言が条約だとは一言も指摘していない
俺が指摘したのは、ただのプレスリリースでは済まされないという点だけ
>>98 のどこに「ポツダム宣言が条約」を肯定した文言があるのか指摘してみ?
・・・・てか、相手の発言をしっかり解釈せぬまま思いつきで脊髄反射するのが
>「条約の文言解釈のみで議論しな。」
と発言する法学巧者の実力か?・・・・いや、法学巧者は軒並み脊髄反射ばかりなのか?w
>ここは国際法の話だから、条約の文言解釈のみで議論しな。
っ
>>1 どこに国際法のみと限定されている?
適切な学問的見地に歴史的解釈は不適当なの?歴史的解釈も立派な学問的見地だと俺は思うがなぁ
>両方降伏しているのなら限定句は省略されるのはすごく自然な流れ
コレが法学見地というやつか?「流れ」で解決できるんか、すげぇな法学巧者の理論は
まぁ、それはともかく
俺にはタイトルにどのような文言があれ、中身がその実を語ってると考えるがな
それこそ条約法条約2条1項(a)を見ろって感じだな
>(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する
二以上の文書によるものであるかを 問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
っ>「また、名称のいかんを問わない」
引用に当たってその文言が適当かしっかり見てるのかねぇ
しっかり見てれば条約法条約2条1項(a)を見逃すはずはないんだが、局所的に使えると思ったら即引用という超脊髄反射がやはり法学巧者なのかねぇw
・・・・いや、ID:hTt7ZWET以外の法学巧者はそうではないと思いたいが・・・・
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/10(水) 23:09:43.60 ID:yUrEE9lN
(1)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(1951 年)
米国代表ダレスの演説 (抜粋)
一九五一年九月五日
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その
認められた主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。日本主権の領域はどう
でしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する限り六年前現
実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。
ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規
定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連
合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本
州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八
条を具体化しております。第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその
降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島という地理的名称が歯舞
諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国
の見解であります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf
>>ID:hTt7ZWET
では、こちらから質問権を行使します
答えられなければ退場してください
質問権行使の根拠は、
>>98 >その降伏文書には「ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること」と明記されてるんだがな
に対し、
>>99 >ポツダム宣言自体は一方的宣言にあたり条約とはいえない。
と無関係な法解釈を当てて恣意的に
>>98 の発言を「偽」に移行させようとした法解釈の恣意的乱用、および
>>98 >まさか、タイトルに「軍の」がないだけで国家が降伏したと?
に対し、
>>99 >両方降伏しているのなら限定句は省略されるのはすごく自然な流れ
と条約法2条1項(a)を明確に誤認している点
以上から、法的解釈力にかけると判断のため
質問権行使の権限は
>>2 に依る
以下、設問だが、適切なレベルの設問作成は面倒なので妥当と思われる設問をそっくりそのまま設問する
X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。
【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、Y国の裁判所で援用できるかという問題である。
xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。
【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
失礼、誤植修正
条約法2条1項(a)→条約法条約2条1項(a)
なお、回答の検証は俺でもなくID:hTt7ZWETでもない別人に依頼するものとする
ID:hTt7ZWETが答えないうちは俺も答えないのであしからず
ID:hTt7ZWETが答えないままに参加を続けた場合、左記を根拠として
>>2 は無実化したと宣言する
109 :
102 :2012/10/11(木) 10:10:08.97 ID:t7BF8MkZ
>>108 了解しました。設問1についてまず私が答えます。
えーと、設問1は、
>第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、Y国の裁判所で援用できるかという問題である。
ということなので、B国が、国内法体制下において、
@国際法の一般受容方式をとっているか、変形方式をとっているかが第一の問題点です。
B国の憲法秩序条約の国内的効力を認めず、法律などによる変形を必要とする変形方式をとる体制であるならば、甲は条約をB国裁判所で直接援用できないことになるかと。
変形方式をB国が採用していれば、難民条約の主張をB国の裁判所で主張するのならB国により立法の手当てが必要です。(蛇足ですが、日本は一般受容方式をとっています)
仮にこの問題がクリアできたとしても
A仮に@の問題がクリアできたとしても、条約の国内法体系における効力順位が問題となります。
国内法が条約に優先する体制の場合は、国内法が条約と矛盾抵触する場合、甲は条約を援用することはできない。
同等の場合は、法律より後に条約が成立した場合に援用の対象となる。
条約が国内法に優先する場合は、国内法に関わらず甲は条約を援用できる。
(蛇足ですが、日本は憲法>国際法>法律という順位で考えられているのが一般的なのでB国が日本の場合は@Aいずれもクリアできていますが、そうでない国も多いので注意が必要です。)
110 :
102 :2012/10/11(木) 10:12:58.82 ID:t7BF8MkZ
こちらは質問にお答えしました。次はあなたの番です。設問2にお答えするまでは このスレでのこれ以降のの議論は禁止されます。私もあなたの書き込みに返事をつける事はしません。 設問1より2の方が簡単だと思います。よろしくお願いします。
>>100 なるほど。確かに日本のほうは、重光が国を代表して「降伏」文書に調印しているから
国が「降伏」してないという馬鹿の主張は論が立たないな。売買契約に調印していて、物を買った覚えはないというのが無理があるように。
契約も条約も「署名」したら、負けなんだな
112 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/11(木) 16:45:21.62 ID:0mSFPN0i
113 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/11(木) 17:06:54.55 ID:0mSFPN0i
1940年6月22日の独仏休戦協定は、「無条件降伏に近い内容」又は「敗戦国が一方的に強制される条件」に思える。
ウィリアム・シャイラーの著書『第三帝国の興亡』によると、フランスに課せられた休戦条件は、1918年にドイツに
求められたものよりはるかに厳しかった。
フランスは国土の5分の3に当たる、ジュネーヴとトゥールとスペイン国境を結ぶ線の北西側をドイツの占領に委ねる。
イギリス海峡と大西洋に向いた港のすべてをドイツ海軍に引き渡す。
政治的亡命者はすべて引き渡す。
1日につき4億フランに及ぶ占領経費も負担しなければならない。
フランス軍の維持は最小規模のみ認められた。フランス海軍は武装解除されるべきものとされたが、
ヒトラーのごくわずかの譲歩の一つとして、引き渡しは求められなかった。なぜならば、ヒトラーはフランスを
過剰に圧迫することが、フランスを仏領北アフリカでの戦闘継続に追いやることがあり得ると考えたからである。
非占領地域は、最終的な平和条約が合意されるまで、表向きフランス人自身によって統治されることとなったが、
結局1942年のアントン作戦によってドイツの占領下に置かれることとなった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E4%BB%8F%E4%BC%91%E6%88%A6%E5%8D%94%E5%AE%9A 国家を占領下に置くとか、領土を割譲するとか、憲法改正するとかは、日本占領の場合と全く同じだ。
「休戦条件」といってもこの場合、フランスがドイツに一方的に従わされるだけの「条件」だ。けれども、
>>95 > 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
> しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
>はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
>ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
>この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
>たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
>原則を認めたものと解されます。
こうした主張は、「無条件降伏」(敗戦国が一方的に強制される条件)とは程遠い。戦勝国の決めたことに対して、
公式に異論を述べたりするのは、無条件降伏をした敗戦国のすることではないはずだ。
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/ 「無条件降伏」(敗戦国が戦勝国の決定に従うだけ)ということなら、北方領土返還運動は成り立たない。
114 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/11(木) 17:11:48.37 ID:t7BF8MkZ
>「無条件降伏」(敗戦国が戦勝国の決定に従うだけ)ということなら、北方領土返還運動は成り立たない。 法的には無理でも、民族的には可能です。質問に答えないで書き込みを続ける行為は規則違反です。 以下、この人はあぼーんw
115 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/11(木) 17:23:12.18 ID:0mSFPN0i
>>93 >4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
>ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
まるで1万円取られて100円返してやるぞと言わんばかりだが、これとて立派な「休戦条件」だ。
日本降伏は、北方領土も含めて、100円でも10円でも何かを返してくれるという「条件」が無いから、
フィンランドと違って日本降伏は「無条件降伏」だったという見方もありうる。
またフィンランドは「休戦条約」という名前があるから休戦条件で、日本は「降伏文書」と書いてあるから
それとは違うのだということなら、これまたロシアの北方4島併合もシベリア抑留も『戦争の結果』となる。
条件付きで停戦したフィンランドは領土返還の「へ」の字も出さないのに、なぜに「無条件降伏」(?)
をした日本が「北方領土を返還しろ」と主張できるのか、理解に苦しむわけだが。
第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84 >期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言 1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/ >1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
>すべての請求権を、相互に、放棄する
日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に合意されたものであるとはいえ、
終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結するに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で
戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能であり、我が国が同宣言六項
後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを得ないところであったというべきである。右の抑留が敗戦
に伴って生じたものであること、日ソ共同宣言が合意されるに至った経緯、同宣言の規定の内容等を考え合
わせれば、同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も、戦争損害の一つであり、
これに対する補償は、憲法二九条三項の予想しないところといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
116 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/11(木) 17:33:41.96 ID:0mSFPN0i
>>114 >法的には無理でも、民族的には可能です。
よくぞ言ってくれた。無条件降伏論者からは、そのセリフが聞きたかった。何しろドイツもフィンランドも、
「固有の領土」なんて吹っ飛んでるので、何で「無条件降伏」した日本が戦勝国に対して政府公式で
「領土を返還しろ」などという主張ができるのか理解に苦しむってことは、これで共有できたわけだ。
>質問に答えないで書き込みを続ける行為は規則違反です。
ご無礼、大変申し訳ない。
けれども司法試験の勉強はやっていないし、法学には素人なので、司法試験問題は他の人に任せる。
けれども機会があったらおれさまも考えてみるから、少しヒントをくれないか。
>>だつお ◆t0moyVbEXw
すでにID:t7BF8MkZにあぼーんされてるってよ
ならこいつを除いて主張を続ければいいと思うよ
ここは世界情勢カテゴリの戦争・国防板だから、戦争や国防に関すること以外の制限はない
話題を法に完全に絞るなら、この板はそもそも立てる場所が違っている
(法に絞る話題として立てるなら場所はここではなく政治経済カテゴリの「政治思想板」だが、ID:t7BF8MkZは学問・文系カテゴリの「法学板」にたてて削除くらいそうなほど注意力がなさそうw)
したがって
>>2 は意味を成さない
鸚鵡返しした意図がわからず素直に設問に答えたのがそもそも板を立てる場所を間違えてることに気づかない証
法学を語る以前に状況をつかんでない馬鹿があぼーんしたところで影響なし
>>1 と板の性質を根拠に俺は続けるだけ、だつお ◆t0moyVbEXwも同様にすればいいと思うよ
>>ID:t7BF8MkZ
検証は先の宣言どおり別人に任せる(俺がやるといろいろ難癖があるだろうし)が、まだ設問にすべて答えてないな
答えないならID:t7BF8MkZが俺に宣告するように、あんたも消えなければならないねぇ
少なくとももう一方を答えるまでは
>>2 は無効化でOK
あぁ、俺はだつお ◆t0moyVbEXwに語ったようにすでに
>>2 は答える答えないに関わらず板違いを根拠に無効と判断してるから、勝手に個人であぼーんする分にはどうぞ
だが、
>>2 を履行することを宣言し他人に強要までしたのならID:t7BF8MkZは履行できないなら去れ
法学を語ろうという人間が、まさか自分の発言を恣意で撤回するということはないよな?w
より簡単な設問と本人が言うし、ID:t7BF8MkZなら答えれないということはないだろう
ささ、「板違い」発言(≒立てるカテゴリ間違えました宣言)を続けて恥を上塗りするか、有言実行で板を去るか選択してくれw
118 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/11(木) 22:14:46.59 ID:mmbQjDMU
おわ、かぶった 118すまん
123 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/12(金) 11:05:38.40 ID:aVQObhQj
このスレにはもう来ないつもりだが、最後に一言。
まず「固有の領土」なんて理屈は国内でしか通じない。国際社会で語れるのは「戦争の結果」のみ。
孫崎享の著作は裁判所と同じ無条件降伏論で、こうした見解からすれば日本の言い分は全く通らない。
但しおれさまとしては、「カイロ宣言は履行されるべく」は無効なのか、「吾等の決定する諸小島」とは、
いつどこで誰が決めたのか、もし未定なら今から決めるのかと、国際司法裁判所で提起すべきと考える。
「無条件降伏に近い内容」(判例)であっても条件は条件であり、戦勝国には説明責任があるはずだ。
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの
重要性は高い。では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。
これが敗戦国ドイツが払った代償である。
1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは
「ドイツ固有の領土」という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、
ここで日本の無条件降伏を求めた。
我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の
領土をどのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
ここでは、日本の主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島となっている。日本は8月14日
米英ソ中に対し「天皇陛下におかれてはポツダム宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり」との通告を関連在
外公館に発出した。この受諾により、日本は「主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島」に合意した。
また、連合国最高司令部訓令(昭和21年1月)において、日本の範囲に含まれる地域として「四主要島と対馬諸島、
北緯30度以北の琉球諸島を含む約1000の島」とし、「竹島、千島列島、歯舞群島、色丹島を除く」としている。
日本は戦後この点を明確に理解している。
昭和26年8月17日吉田総理は衆議院本会議において次のように述べている。「領土放棄については、
すでに降伏条約において明記せられておる所であります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島に限られておるのであります。すなわち、それ以外の領土については放棄致したので
あります。これは厳として存する事実であります」
今日、日本の殆どの人が、この吉田総理の認識を共有していない。
尖閣諸島・竹島・北方領土ー敗戦国日本の領土についての覚え書き
(孫崎享著「日本の国境問題」(ちくま新書)より一部改変)
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
124 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/12(金) 18:47:02.83 ID:sHoRbhnw
>>117 スレ規則の無効を判断するのは運営者。お前が独自に判断するものではない。
この程度の問題もとけないなら、別スレにいけばいいだけじゃん。なんでルールも守れないのか。
もともとここのスレは上級者向けの設定なんだから
たとえば、道端でバスを待っているときに、隣から知的障害者が「あうあうあー」とか言いながら話しかけてくるの。
こういう知的障害者の相手をすることを、健常者に強制させることは、健常者にとって時間の無駄だし、迷惑だろ。
それと同じなんだよ。スレ規則は、あくまで知的障害者のあうあうあーを弾く為の措置。
俺が見た感じ質問の内容は誰でも答えられる平易な物だ、お前はそれすら答えられない「あうあうあー。スレ規則無効にしろ。俺が参加できないー」って喚いているの。
恥ずかしいと思わないのか。
素直に周りの迷惑にならないように出て行くか。正々堂々と解いて健常者であることを証明するかだ
125 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/12(金) 18:50:38.91 ID:sHoRbhnw
>>116 おお、理解してくれたか。
じゃあな。
別に法学派は、民族運動としての領土返還運動は否定してないから。
外務省は政治部門だし、裁判所と違って法的主張に縛られず、政治部門として民族的主張をしていいと思うし、むしろすべきである。
126 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/12(金) 19:22:23.59 ID:sHoRbhnw
>>102 この質問を作ったのは俺なので、コメントしなければね。
この他、難民に関する条約が直接適用できる条約かという検討も必要だけど
あと、国内効力の順序の問題だけど、国によっては、法律のほうが条約より上というのもあるのでそちらも検討してほしかった。
しかしながら、「二つ以上」という設問でしたし、大体あっていれば及第点は文句ないでしょう。ここのスレでの議論を許可します。
よろしくお願いします。
>>117 のあうあうあーがなに言ってるのかわからんけど
>検証は先の宣言どおり別人に任せる(俺がやるといろいろ難癖があるだろうし)が、まだ設問にすべて答えてないな
別に俺は全部答えろって趣旨で問題は作ってない。「片方できる問題があったら好きな問題といて」という大甘設定で作っている。
さらに答えも、凡そあっていればいいという激甘判定。
スレ規則の趣旨は馬鹿をはじくための最低限の措置だから、「10問作って、10問全部答えなさい。」という問題は質問者の方がルール違反として責められるべき。
引っ掛けや細かい知識を要求する激難問の設定も、質問者が悪いことになる。
>>102 さんが言うとおり、設問2は、設問1より簡単だよ。たぶん君が解けそうなのをあえて残してくれたんじゃないか。
俺としては、逃げ回るより、「頼むからこの程度は解いてくれ」という感じ
ここの法学派はなんだかんだいってみんなとけてる。がんばってね。
>スレ規則の無効を判断するのは運営者。お前が独自に判断するものではない。
ならば、運営が判断を下すまではグレーゾーンだな
別に俺はこのカテゴリのルールに反することは何一つしていないと考えているからな
ID:sHoRbhnwも、運営が決定するまで
>>2 の解釈に口出しをするなよ、ID:sHoRbhnw自身の発言だからなw
>こういう知的障害者の相手をすることを、健常者に強制させることは、健常者にとって時間の無駄だし、迷惑だろ。
>スレ規則は、あくまで知的障害者のあうあうあーを弾く為の措置。
ID:sHoRbhnwが差別助長者だということだけはなんとなくわかった
スレ乱立を図るほど一般常識という点では程遠い人物だということが、知的障害を比喩の材料にすることでさらに明白になったわけだが
これはID:sHoRbhnwの資質の問題だから俺はこいつ自身にはどうこう言うつもりはないけどな
差別助長者であってもスレ参加は許されるのは至極当然だからな
>「あうあうあー。スレ規則無効にしろ。俺が参加できないー」って喚いているの。
>恥ずかしいと思わないのか。
俺が「参加できない」って喚いてるとでも思ったの?
スレ規則無効にしろと懇願もしていないしw(無効であるという確認はしたけどな)
捏造もいいところだな、法学に長けた人は相手の発言や思想をも捏造することを許されるのかねぇw
「あうあうあー。スレ規則無効にしろ。俺が参加できないー」と俺が思ってると空想するお前の判断力のほうが恥ずかしいとは思わないのか。
>>126 何でお前が勝手に許可出してるの?w
誰だよお前w
まさか、コテハンも使ってないのに
>>2 ですとか特定不可能を理由に超恥ずかしい自演工作をしないだろうなw
>別に俺は全部答えろって趣旨で問題は作ってない。
問題そのものがスレ参加の是非の決定を成さないからどーでもいい話だが、それを横においたとしても突込みどころが多いw
それにいまさらその話をしたところで、
>>2 から一貫してそのような趣旨だったという証明は不可能だからな
明言されてないものが有効になるなんて話を法学巧者から聞くとは思わなかったよ
「実はこうでした」が最も見苦しいw
俺からしてみれば、法学板に削除されず残っている運営が認め続ける適切な板があるのに、なぜカテゴリ外でスレ乱立するのか
法学論ではスマートな振る舞い(他人を排除するのに躍起)なのに、なぜ一般常識でスマートにできないのか不思議だわ
っ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/ ここよりはるかに適切な板があるんだから、スレ乱立などという「法学に長けて常識が足りない」などというあほ度を晒さずに早く巣にお帰り
128 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 06:38:45.78 ID:0mynz9Vb
129 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 09:12:38.47 ID:vAzczA1H
>>127 のあうあうあーは以後無視で。
つーか。質問解けないからって、勝手に泣いてわめくだけかよ。ホントガキだな。
どっちもどっちだな 何も言わず無視してりゃいいのに
端的には難民条約上の難民と認定されるかどうか 認定の1つは ・送還先が「回復不可能な危害」のある地域にあたるかどうか 設問では ・飢餓地域であり、食糧配給等国家支援の不十分な地域 であり、災害難民と認定するのを憚る根拠が設問には一切無い Xは該当
>>100 判例は、水交社事件で、「日本は無条件降伏してもハーグ陸戦規約のような慣習法化した一般国際法の権利は主張できるのであり、当然国民の財産権も補償の対象にある。」
とは認定しているんだよな。
そういう点からみると、無条件降伏といっても、日本はドイツのように白紙的に好き勝手にやられる存在ではなかった。
「降伏」という用語は屈辱的な意味合いを含んでいるが、降伏という形でも休戦することをを認めたい以上、降伏した国に一定程度の地位保障は認められなければならないという意味も「降伏」にはある。
国際法の視点からみれば、「無条件降伏」は「戦亡」よりかなりマシであって、無条件降伏できた日本は、ある意味幸せだった。
>>131 うーん(汗)。
133 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 12:52:49.77 ID:vAzczA1H
>>132 >そういう点からみると、無条件降伏といっても、日本はドイツのように白紙的に好き勝手にやられる存在ではなかった。
いやいや、デベラチオ(戦亡 )した国だって、ハーグ陸戦規約のような慣習法化した一般国際法の権利は認められるよ。
だから、ドイツにだって国際法当たり前の一般的権利が認められる。実際、ドイツの統治はハーグ法に基づいた占領であって
ハーグ法には、占領国は「占領地ノ現行法律ヲ尊重」(43条)することとあったため、連合国といえども、国際法上あまり無茶なことはできなかった。
たとえば、日本の押し付け憲法みたいのは、ドイツではありえなかった。ベルリンレイプはハーグ条約違反として問責されるべきは当然。
はっきり言って、無条件降伏文書条約によってマイナスの降伏条件が付いている日本の方が、連合国にとって「合法的」に支配してあれこれやれる存在だった。
ちなみに、ドイツ政府の合意がないままやっていた連合国の法的行為は、後のドイツ政府の追認によって有効とされているが、裏を返せばそれ以前はすべて「違法」という扱いだった。
一方、連合国は、押し付け憲法や帝国政府や天皇制の廃棄、大日本帝国の滅亡の措置など無茶苦茶やっているが、あれは降伏文書で日本が合意した条件の中に含まれているから、最初から「合法」だった。
>>132 判例は認定していても、それを戦勝国が認定してるとは限らんのだよな
特にロシアは事実上白紙的に好き勝手にやらせろと言ってきてるようなものだし
>>133 131には答えてやらんのか?一応回答してきてるんだから相手してやれ
135 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 13:18:32.59 ID:jZKKIwGl
中国や韓国の軍事力が脅威?でも…日本は核武装なんていらないよw 福島原発の高濃度瓦礫小片を中国や韓の首都へ密かに持ち込めば… 制圧なんて、かーーんたんwww …領土なんて、人がいなくなってから獲って再整備すればいいだけだ し・・・中・韓人なんて今度は【根絶やし】でいいじゃんwww 広島・長崎・福島と核の恐ろしさを知ってる日本人だからこそ、実行 可能の下の下の下の策・・・最終奥義…核撃秘運搬弾!! まぁ・・・日本人は弱気で決断力ないから…核弾頭撃たれて先に滅ぶ 可能性が高いだろうね…このままじゃ。。。
>>134 その気まったく無いんでしょうね
設問出されて合ってる間違ってるどっちにしても回答してるのにそれに反応しないのは、自分の保身優先なんでしょう
>>108 の言うように別人が解説するのがいいと思うし、
>>132 が反応したんで、
>>132 に解説をお願いしましょう
>>133 は
>>109 と同様明らかに設問者側のようですしね
138 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 14:40:35.75 ID:BI5PiB1A
生活保護、1200億円弱も外国人に。保護率は日本人の23倍、3分の2が朝鮮半島出身の方 在日シナチョン放置した結果がこのありさまw 100億円あれば削られた新薬の研究開発費に回せ日本の発展にも繋がる 早く日本の癌細胞反日詐欺強盗恐喝レイプパクリ犯罪在日シナチョン美奈子濾紙しようや!
139 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 15:08:44.11 ID:vAzczA1H
>>134 131は別人が回答しただけなので、あうあうあー(現cpda+J8P)
が回答したわけではない。だからスルーでいいんじゃないか。
>>133 >ちなみに、ドイツ政府の合意がないままやっていた連合国の法的行為は、後のドイツ政府の追認によって有効とされているが、裏を返せばそれ以前はすべて「違法」という扱いだった。
連合国が国家法を事実上掌握している状態なのに連合国の成したことが違法状態なわけないだろw
後のドイツ政府がそれを追認したのは、連合国の成したことに対して事象を継承した(させられた)だけのこと
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 15:15:51.43 ID:vAzczA1H
>連合国が国家法を事実上掌握している状態なのに連合国の成したことが違法状態なわけないだろw あうあうあーは質問に答えてからレスするように。何言っているんだかわからん
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 15:24:38.29 ID:vAzczA1H
というか、あうあうあーは自力で質問に答えられないで 赤の他人に答えさせたから追放でいいだろ そもそも他人に答えられたのは、こいつがちんたらやっていたから
がんばって答えようとしてるのに、一方的無視ですかねぇ
これがこのスレの
>>2 の真の姿w
自分の意見のごり押しのためにはなんでもする、そのためにはスレを乱立する
>>139 >>134 は俺とは別人
>>134 が何する気だったのかはマジで知らんがw
あぁ、設問の稚拙さを出すために敢えてこのように解答したので、設問の稚拙さを埋めるべくよろしく回答してくれw
>>2
145 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 15:34:21.10 ID:vAzczA1H
>>143 俺からしてみれば、あんたの回答は半分以上間違いだが
それでも、答える姿勢は十分で、このスレで書き込みしてもいいレベル
俺は甲は難民にあたらないと思うが
問題は、あんたのような人じゃなくて、
あうあうあーのように自分のオツムでは質問に答えられないから子供の様に泣きじゃくって
「このスレルールは無効だー」とか泣き叫んでいる馬鹿だね。まあ池沼だからそういうマナーもなっていないんだろうけど
>>142 一方的決め付け乙
こういう自尊心しか占有していない連中が法学厨には多いw
状況の見極めもできん脊髄反射連中
法を語る前に基礎判断力を見につけて来い
>>145 >それでも、答える姿勢は十分で、このスレで書き込みしてもいいレベル
よく言った
ならば、そのあうあうあーが答えたのだから、このスレでは問題ないよな
回答が一部間違ってるのは意図的だ
では、正しい解答(用意された模範解答)を
>>109 に答えてもらおうか
やつはまだ半分しか答えてないからなw
この程度の状況判断もできないままID:vAzczA1Hのように
>>2 を乱用されては困るねぇ
しばらくは
>>2 を停止するのが望ましいだろう
難民条約33条1項は【追放及び送還の禁止】として
1 締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見のためにその生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならない。
としている。条文に「難民は…」とあるので、「○○」は「難民」のことだろうというのは馬鹿でもわかる。
「難民」の定義は、1条2項に定めがある。
「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、
国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として
常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所国を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」
よって、甲が「難民」といえるには、1条2項の要件を全て満たす必要がある。
甲は母国の飢饉によって「飢餓を免れるため密出国」とあるので、
「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に……国籍国の外にいる者」
といえないのが明らか。
また、X国の法律には「密出国者は死刑」とあったとあるが、
これは甲自身はもともと迫害されていなかったが、密出国したことであえて後から迫害される理由を作り出したものである。
これは、いわゆる後発的難民といわれるが、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために」にあたらない典型事例である。
現実の国家実行でも、北朝鮮の密出国者が日本に上陸しているが、こいつらのほとんどは条約難民ではない。「政治的理由」をもっている政府高官などの「難民」も全くいないわけでないが
大抵は、飢餓が理由で豊かな国に逃げ込もうとした密出国者である。日本政府がこいつらをまとめて北朝鮮に送り返すことはなんら国際法違反ではない。
>>131 は「○○」が難民というのは正解。しかし、後は全部デタラメの独自論。100点中10点というのが俺の採点。
質問者は一応答えたから、敢闘賞でこれでもいいというかもしれないが、俺は追放が妥当と進言する。
条文を禄に検討しないで、妄想で答えだしたんだろ。1条2項なんて簡単に見つけられるだろ。こういう処理もできない馬鹿はいらない
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/13(土) 16:13:36.84 ID:lK8pNxP+
>>150 誰だよお前w
>1条2項なんて簡単に見つけられるだろ。
設問が稚拙だと言うのになんで1条2項をわざわざ持ち出さなきゃならん
稚拙な問題には稚拙な解答で十分
それに、
>>126 では
>スレ規則の趣旨は馬鹿をはじくための最低限の措置だから、「10問作って、10問全部答えなさい。」という問題は質問者の方がルール違反として責められるべき。
としているのだから、ID:TpSCvzgbはこれにかなり該当しルール違反を責められる立場
去れ
>>132 >無条件降伏できた日本は、ある意味幸せだった。
ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html
>>152 そうだな
設問の趣旨が法学的見地で語るかどうかを見るという趣旨なら、法の解釈をした回答については解答が正しいかどうかは二の次
結局、都合のいいように解釈して議論の相手をはじき出そうと画策したのはID:TpSCvzgbだけか
全面的に正しい解答を臆面もなく要求したID:TpSCvzgbはこのスレで語るに及ばない
自分はこのスレで法学を語るかどうか自体は意に介しないが、法学傾倒という意味でなら
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/ に行けというわ
「100点中10点というのが俺の採点。」
「俺は追放が妥当と進言する。」
妄言の塊だなw
・相手の実力がどうあれまじめに語らう気があるID:vAzczA1H
・臆面のない俺理論以外は全部排除思想のID:TpSCvzgb
どちらがこのカテゴリこの板このスレで入用かははっきりしている
自分もID:TpSCvzgbが去れという意見に同調する
こいつはこのスレでは要らない
ID:TpSCvzgbは次の問題をせせこましく作成中か?w
あんな俺のでたらめな回答に、すでに
>>145 で
>それでも、答える姿勢は十分で、このスレで書き込みしてもいいレベル
としたから、今後は誰がどんな問題でもテキトーに答えれば許可が下りる
しかも、すべて答える必要は無く、ほんの一部でも答えればよい
まさか、俺らより頭がいいと自負した法学巧者が前言撤回するような見苦しい真似しないよなw
んで、
>>126 にて明らかに
>>2 寄りの自治が
>別に俺は全部答えろって趣旨で問題は作ってない。
>スレ規則の趣旨は馬鹿をはじくための最低限の措置だから、「10問作って、10問全部答えなさい。」という問題は質問者の方がルール違反として責められるべき。
としたから、先の設問以上に難しい問題を出した者はその時点でルール違反
以上、現状のまとめなw
156 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/14(日) 09:55:59.44 ID:q4im0Lf8
>>150 正解です。
特に補足するところがない。完全な回答です。
>質問者は一応答えたから、敢闘賞でこれでもいいというかもしれないが、俺は追放が妥当と進言する。
いや、大甘採点でも、10/100の点数では敢闘賞も差し上げられないでしょうね。10点の部分は、たまたま合っていただけでしょうし。
>CdsR7qqTさん
答えは
>>150 さんのが正答です。誤答した貴方の書き込みは禁止します。
問題は極めて単純で、条約法条約の中でも一番メジャーな「難民」の定義規定から、事案に沿ったあてはめをするものです。
条文からあてはめるという手法は極めて法学のイロハなので、それができないのにはガッカリしました。
157 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/14(日) 10:06:42.88 ID:tMLN42bC
回答者がなんで他人の回答の評価採点をしていいんだよ。馬鹿じゃないか。
>>156 >答えは
>>150 さんのが正答です。誤答した貴方の書き込みは禁止します。
っ
>>126 >スレ規則の趣旨は馬鹿をはじくための最低限の措置だから、「10問作って、10問全部答えなさい。」という問題は質問者の方がルール違反として責められるべき。
ルール違反
お前、出入り禁止
>>158 テンパって自演してるだけ
この手の流れは他の法学強要型のスレでもよく見かける
バカと言うレッテル貼らずにそのまま笑ってあげればいい
これが法学巧者の成れの果てだからな
明確にルール違反だということだけ伝えて、あとは晒しておくほうがいい
晒し物を自ら生産していくほど自分が惨めになっていくことに後から気づくだろうよ
>>158 >回答者がなんで他人の回答の評価採点をしていいんだよ。
擁護する気ではないのだが、一応事実として
>>108 >なお、回答の検証は俺でもなくID:hTt7ZWETでもない別人に依頼するものとする
と、吹っ掛けられた俺がそうしたので問題は無い
っ
>>158 のような晒し物が生産されれば笑いの種くらいにはなるだろうよ
そして、このようなゴミが増えれば、結果としてこのカテゴリでの法学強要が如何に無駄か示せるだろうからね
>>108 でこっそり仕掛けた罠だったんだが、脊髄反射しかしない法学巧者はやはり引っかかるなw
読んでねぇもん、全体をw
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/14(日) 12:16:17.53 ID:VhgCrmND
難民の定義事項なんて常識レベル 問題は難民に当たらない典型例の事案 かりに定義事項を知らなくても、1条に書いてあるんだから馬鹿でもわかる できないやつは池沼だ。追放は妥当
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/14(日) 12:19:55.50 ID:WEDHjVZK
米国が天皇制を残したのは戦後の日本統治のために必要だったから。 大日本帝国の負け方は、ほとんど無条件降伏と同じだと思いますよ。
164 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/14(日) 12:22:44.42 ID:VhgCrmND
「難民」の定義なんて、常識だろ。まったく勉強してねーのか
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/14(日) 12:28:07.92 ID:VhgCrmND
しかし、有条件幸福論を主張する馬鹿ほど国際法の知識がない状態で国際法を騙るのはなぜか
法学巧者?!ただのキチガイをww
いくら最低限の馬鹿をはじくだけといっても 100点中10点の知恵遅れは不要。このスレは健常者であることか条件
>>166 だから「法学巧者」なんだって
揶揄だってのw
>>167 ,165,162
それはここが法学板ではないから
至極簡単なことだ
法学巧者の仕事は、法学板に帰るか無学に法学を教えること
カテゴリの違うここを占拠して「ムハ〜」って鼻息鳴らすことではないw
さらに・・・・
10点だろうが0点だろうが、答える意思があればOKらしい
そもそも俺はそれすら不要としているが、少なくとも設問者側には答えるだけで十分と言う意見(
>>145 )が実際にある
後は法学巧者側で内輪もめをどうぞw
俺はその内輪もめとか、ちょっと刺激したらこんな感じでデモする様とか、そういうのを見てるほうが楽しいw
これが法学巧者の姿
しばらくすればお前らも落ち着くだろうから、それから議論再開すればいいだけのこと
もしここが法学板なら俺も素直に去るよw
だが、ここは戦争・国防板だ
法学の話を否とはしないが、ここの話題を法学一辺倒にするなら完全に板違いだw
ちょっと荒波立ててみるかw
なんとなく司法権と違憲立法審査権が違うとか言う意見があったが、俺は
・日本の違憲立法審査権は司法権に完全に含有されている
・条約の批准は立法の管轄である
・立法の批准に対する違憲審査を司法が担う(ここの部分には当然解釈も含まれる)
・日本の違憲立法審査権は法の停止を宣言できるものではない(司法の解釈ひとつで即批准がひっくり返ることはない)
という解釈でいる
さらに、日本の法の関係の解釈を話題にしている中
>(だから、司法権の本来の役割ではない。)事実、三権分立を採用しながら、司法権に違憲審査権のない国なんていくらでもある。
>違憲審査権と司法権の区別がついていないのに他人にお説教している。
これほど滑稽な理論展開は無い
日本国内の法解釈の話題としてそっちが判例一辺倒で固定してるのに、(お前らには)他国なんてどうでもいいだろw
相手の説(俺の場合は俺の持論の一部において芦部信喜らの名前を挙げる)を否定するのに、学説等を用いず恣意的な解釈のねじ曲げを行おうとする様がまことに面白い
こういう無謀な展開でこのスレを占拠しようと企む姿が滑稽極まりない
こういう連中はわざと隙を見せると周囲に張り巡らした布石に気づかず脊髄反射的に食って掛かるからなw
こういう連中を「法学巧者」と称しているが、
>>166 はどう?
どうせ核撃たれたら終わりなんだから、おまいらの戯言なんて所詮は机上の 空論だなwまぁ、核撃たれる前に、普通に武力制圧されてお仕舞いかな。 米に安保スルーされて、結局、米中分割で日本滅亡www
172 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/14(日) 22:45:56.66 ID:Zb4be3gC
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/15(月) 19:52:15.38 ID:Zar2D+kL
174 :
145 :2012/10/15(月) 19:55:21.24 ID:Zar2D+kL
>10点だろうが0点だろうが、答える意思があればOKらしい
>そもそも俺はそれすら不要としているが、少なくとも設問者側には答えるだけで十分と言う意見(
>>145 )が実際にある
ごめん。悪いが、お前の非常識な態度みて変わった。
スレ規則に「答えられなかった者」とあるし、大多数が反対だからな。そういうわけで、責任とって誘導先作ったからそっちいってくれ。
あ、そうそう、ID:Zar2D+kLは出直す前にハンディキャップ板の住人に詫びて来いw で、我欲で乱立したスレの後始末をきちんとつけて来い
この自演バカはほんとに頭悪いわ。トリップの意味もわからんらしいwww
ID:Zar2D+kLがどう弁明するのか楽しみ
法学厨の実力が試せる
まぁ、
>>173 は少なくともやつの立てたハンディキャップ板のスレが削除されるまでこのスレでの会話を禁止されるべきだな
スレ規則遵守派のやつは、自分らの決めた無意味な
>>2 の一条に答える前に答える権利すら持ち合わせない
公務員試験をお受験する前に小学校に入りなおす必要ありのレベル
自分のやったことがどのような結果になるか事前にシミュレートもせずに我欲に走るID:Zar2D+kLは、戦争・国防や法学仮どころかどの掲示板でも語る資格ねぇよw
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/16(火) 09:47:22.79 ID:RkbDKRBu
あうあうあーーー まちがえたからいまのなし!! いまののななしだぁ!!! かよ。 もう、間違えて追放処分つくらったお前と話すことはないよ。バイバイ。 誘導先で好きなだけ自分の主張のたまってくれればいい。そっちなら暇があったら相手してやる
>>133 >ちなみに、ドイツ政府の合意がないままやっていた連合国の法的行為は、後のドイツ政府の追認によって有効とされているが、裏を返せばそれ以前はすべて「違法」という扱いだった。
1991年に4+2条約で、東西ドイツがこれまでの連合国の行いを承認した。特に領土関係など。
それまでは連合国の行為は違法扱い。ドイツは無条件降伏していなかったからね。
あうあうあー ドイツは無条件降伏してない!! あうあうー
>>182 >>183 ちころどころに法的思考が足りていない部分が見えます
スレ規則一条により、質問権を行使します。答えられない場合2条にしたがって退場してください
質問権行使の権限は
>>2 に依る
あうあうあー
ドイツは無条件降伏してない!!
あうあうー
連合国の行為は違法だった
あうあうー
ズゴジェレツ条約も違法だった
あうあうあー
けれども1991年に4+2条約で合法化された
あうあうー
ベルリン宣言は違法だったが、1991年に4+2条約で合法化された
あうあうあー
ずっと違法だったが、今日から合法です
あうあうー
俺は俺自身に、スレ規則一条により、質問権を行使します
質問権行使の権限は
>>2 に依る
186 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/16(火) 15:16:50.39 ID:C+h9B2h7
だ〜か〜ら〜、大日本帝国の負け方はほとんど無条件降伏なの! 何回言えば分かるんだよ!
ドイツは無条件降伏したの軍だけ 降伏文書は完全に軍が対象
「降伏」文書に日本が国として署名している以上、日本は「降伏」している。この点は異論を挟む余地はないだろ あとは、条件付だったか、無条件だったかだが ポツダム宣言に「条件」があるかどうかの解釈問題。判例は条件といえるものはないという見解。一方で共産党員の原告は条件付きと言っている。 俺らが聞きたいのはどっちが正しいかだよ。
>>188 批准を生業の一部にしている日本の立法府がどう判断してるか、それが答え
ちなみに
憲法下では立法府の犬でしかあり得ない行政府はほぼノーコメント
(行政府の各トップはほとんどが立法府を兼任しているし、行政府の最高責任者は立法府を必ず兼任する)
立法府に噛み付いても歯形が残ることの少ない司法府は判例で意見を量産、しかし、立法府は痛くないらしくまったく相手にしていない
(最高裁が一票格差を違憲だと声高にしても個別的効力のために法の停止ができず、結果的にハトマンダーを続ける立法府をまったく阻害できないのを見ればその立場は一目瞭然w)
>>186 >ほとんど無条件降伏
ほとんど、ねぇ
無条件降伏だと確信が持てないのかw持論にそれほど不確定要素を抱えてるんだな
日本が「ほとんど無条件降伏」したとしたら「完全無条件降伏」の例を挙げてもらおうじゃないか。 ドイツは無条件降伏してないそうだな。じゃあ、実例としても概念としても無条件降伏は存在しなくなる。 つまり「ほとんど無条件降伏」論も成り立たない。わかるか? この後のスレで「ほとんど」を撤回するだろうなw 撤回しないなら「ほとんど無条件降伏」と「完全無条件降伏」との 違い及び「完全無条件降伏の」実例を教授してもらおう。
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/17(水) 19:43:20.08 ID:MrRdTRWp
>>189 あうあうー僕はスレルールも守れないでちゅーー♪でちゅか?
池沼版の方で書き込め。そうすりゃ質問に答えてやる
192 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/17(水) 19:53:25.72 ID:MrRdTRWp
>>188 原告は共産党員つーこともあるが、偏見抜きでいくと、当時上告審までいくような弁護士は一角には優秀だと思う。
当時の共産党員って、インテリ多かったっわけで、そういうインテリ集団の弁護士が有条件降伏を主張しているので
なかなか2CHの名無しが論破するのは難しい。だから、そういう意味で原告の条件付降伏論は検討に値する。
ただ、大阪高裁の指摘のとおり、もし日本が原告の言うように条件付降伏論なら
当然、ポツダム宣言違反を主張できる手続規定の存在が必須であって、それがない以上
法的には無条件降伏というほかないので大阪高裁の見解のほうが説得力がある。
>>190 186はドイツを無条件降伏ではないとは一切言っていない
その論法は敵に塩を送るだけ
ドイツ国無降伏論者(≒判例厨)と同一にしてはいけない
俺は、ドイツの場合は連合国の完全制圧を理由とした事実上の無条件降伏(完全制圧が無条件降伏を内包)と考えている
端的に言い換えれば「降伏強制」、無条件降伏(降伏を選択する余地がある状態)よりもっとひどい状態
したがって、ドイツと日本は根本的に(法的)条件が異なるので比較はできない
ドイツ国家としての法的事実は確かにないが、法的事実を必要としない現実(ドイツ国家の無存在)がある
国家が存在しないのに条約締結云々の問題は存在しない
したがって、国家が条約締結をしたかどうかの比較そのものが存在できない
「ドイツが無条件降伏だから日本はそれより条件がある」
、とか、
「ドイツは無条件降伏してないから日本だけが国家降伏した」
とかはすべて成立しないし、これらを根拠にした法学論はすべてアフォの思い込み
前提が違うことに目を瞑りながら議論をするなら、それはすべての命題を「真」となす
裏返せば、あらゆる角度から真となる命題は、時として前提の錯誤がある、ということ
上記の好例が当時大多数派だった天動説(惑星の説明に対して一切目を瞑ったことが錯誤の発端)
多数派が正しいとは限らない
多数派と言う点だけで議論の押し切りを図る連中の説得力は皆無
194 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/17(水) 20:08:32.93 ID:MrRdTRWp
池沼板池よww
196 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/17(水) 20:11:01.35 ID:MrRdTRWp
あうあうあーが何かいっているが。 どうも、こいつは法律をまるでしらんらしい。 教えたところで、難民定義という常識レベルの問題すら理解できなかったヒキコモリなので相手にする時間の無駄 あぼーん対処で。 ただし、池沼晩で書き込んだ場合は、このあうあうにレスすることを許可する
197 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/17(水) 20:16:30.96 ID:MrRdTRWp
正直、あの問題はかなりサービス問題だったのだが。。。 ネット検索自由、時間無制限、「○○」のヒント付き、問題は極めて優しく。 公務員試験でも即解答できるレベル(それこそ、何も見ないで、時間かけずに) ただ、そんな易問ですら、こいつはなんと間違えた まともに勉強していれば、解けない奴はいなかったし、現に無条件降伏派の奴はあっさりといていた。 俺は「頼むから。解いてくれ。ここまで馬鹿な奴だと思いたくない」という意味で、問題を出題した。どうみても「難民」に当たらない典型の出題をした。 でも、コイツは間違えたんだ。ガッカリだよ。 このレベルだと、なるほど他の人に池沼呼ばわりされても仕方ない
198 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/17(水) 20:56:03.44 ID:MrRdTRWp
池沼って怖いよね 思いつきだけで法律無知の独自論だもんね。池沼板いって独自論いってればいい。 池沼系や共産系にしあんたの条件付降伏論にシンパシー抱く人多いだろうしね。そっちにいってくれたのなら、多少はかまってあげてもいいけど ここでは、もうあんたはいらない子認定されているから、俺の力ではどうしようもない。かまってあげることはできない。すまんね。 でも、あんな易問落としたあんたも悪いよ。俺はサービスのつもりだっんだから
ん、あぼーん対処なら今後俺に一切レスするな
どうせ明日になったらできてないだろうけどw
>このあうあうにレスすることを許可する
誰の許可が要るって?
すげぇな、他の板のルールはID:MrRdTRWp様ルールか?
まぁ、他の板あらしにいくしか思い付きが無い無能がほざくいい例だ罠
俺としては法学厨のファビョリっプリがどんどん生産されるのは好ましいから良し
ファビョった足跡がハンディキャップ板にあるうちはこいつが何を言っても無駄
こいつの法学知識・・・・訂正、基礎知識力と基礎判断力はハンディキャップ板が履歴を残している
ttp://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/ 俺が逆に宣伝してやるよ、ID:MrRdTRWpという法学巧者謹製のスレですってなw
ついでに、法学板にも宣伝してきてやるよ
「ほとんど無条件降伏」の意味を教えてください。
201 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/17(水) 21:34:12.15 ID:K1Qu0ZmR
無条件克服はしていない。しかし吉田政権から吉田ドクトルン以後 無条件克服以下の三分の一国家「障碍児国家・カタワ国家」になりさ がってしまいました。いまだアンリ家の支配下に置かれたままです。 マスコミはCIA[に外務省は国防省にってな具合ですね。オスプレイ 反対しようが森本氏に意見使用が・・・最後はアメリカさま様です。 憲法破棄で自主憲法作成しか日本再生の第一歩はないのではないですか?
>>201 日本再生論が、日本が無条件降伏したかどうかの論争には一切かかわりがないことはわかります
降伏文書を無条件に受諾したら無条件降伏なんですよね? 文書にどんな条件があったとしても、その条件が受諾側に歓迎する内容が含まれていても、無条件で受諾したんだから無条件降伏ですよね?
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 12:22:45.67 ID:k8vKUojo
>その条件が受諾側に歓迎する内容が含まれていても、 含まれてないから無条件降伏。 確かに、日本人奴隷化しない条項は国際法上かかれていなくても日本人に認められる権利だから 法的には条件といえない
205 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 12:25:12.24 ID:k8vKUojo
>>197 こいつは、国際法専門家を自称して判例批判していたけど、やっぱり高卒の馬鹿といことだったんだということ。
206 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 12:30:22.63 ID:k8vKUojo
>>200 連合国の要求するマイナスの降伏条件はあるが
日本にとって有利な降伏条件がない降伏とことを判例は「形式的には条件付」といっているものと思われる。
確かに、マイナスの条件も法的な意味で一応条件といえる。しかし、日本にとっては行使できる条件にあたらないため条件といえない
207 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 12:33:17.09 ID:SagJv0hn
>>190 >日本が「ほとんど無条件降伏」したとしたら「完全無条件降伏」の例を挙げてもらおうじゃないか。
友情権のバカはホントにしつこいなぁww
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 ■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1 日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能で
あり、我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
208 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 12:38:36.50 ID:k8vKUojo
日本が「ほとんど無条件降伏」したとしたら「完全無条件降伏」の例を挙げてもらおうじゃないか。 こういう例だろ? 完全に無条件な降伏(休戦)条約 降伏文書 第一条 日本国は連合国降伏し、互いに戦争をやめること。この他、両国はいかなる権利義務を負うものではない。 以上。 これを完全な無条件降伏という。 無条件の売買契約を想定すればわかる。無条件の売買契約とは、「Aは肉まんを80円でBに引き渡すこと。以上。」と同じ理屈。
まあ確かに、有条件降伏論者の「俺は国際法の専門家(自称)」という言葉というほど信用できない言葉はないよな。 そういう意味では、スレ規則に感謝だ。どっちが馬鹿が客観的に判断できるのだから。
○林(百)委員 私は、吉田書簡の中にある、中ソ友好同盟が、日本と敵対関係にあるという問題に関して、質疑をしたいと
思うのであります。
御承知の通り日本国民が、中ソとの間の友好関係を望んでおることは、これは輿論調査によつても明らかなのであります。
ところが最近、先週の土曜日でありますが、岡崎外務大臣はソ連の代表部に、すでにソ連代表部が日本に存在する法律的な
理由がないという通牒を直接お渡しになつたということを、われわれ新聞で見たのであります。そこでこの日ソの関係に関
しまして、岡崎外務大臣と西村條約局長との間にいささか見解の相違がありますので、この際この問題をはつきりさしておき
たいと思うのであります。私の方で速記録をいろいろと調査いたしましたところ、今までの岡崎外務大臣の答弁を総合しますと、
第一に、多数国が対日平和條約に調印しておる。第二に、ソ連もサンフランシスコ会議に参加したのだから、降伏文書及び
ポツダム宣言による日本の降伏義務は履行されたものとみなす。従つて、降伏文書及びポツダム宣言はすでに無効である。
ソ連との間には降伏関係ではなく、休戦関係が残るのみであるという見解のようであります。そこでこの見解について私が
岡崎外務大臣にお尋ねしたいのは、大臣の言う降伏文書、ポツダム宣言によつて規律されない休戦関係というのは一体ど
ういうことをさすのか。日本の国は無條件降伏によつて戦闘行為が中止された、戦闘行為のない戦争状態にある。そして
日本とソ連との間は降伏関係にあるということを、西村條約局長は従来衆議院で答弁しておつたのであります。ところがこれ
を否定するということになると思う。ソ連の側からいえば、あるいは日本の挑戦にもひとしい行為であるということに解釈される
と思うのであります。従つて、この岡崎外務大臣の衆参両院における答弁の、降伏文書、ポツダム宣言によつて規律されない
休戦関係というのはどういう関係をさすのか。従来西村條約局長の答弁しておつた降伏関係にある、しかしそれは戦闘状態に
はないというのとどういうように相違するのか、答弁を願いたいと思うのであります。
○岡崎国務大臣 林君はいつソ連の公式解釈を知られたのか私は知りませんが、私はソ連がどういう解釈をしているか公
式の意見は聞いておりません。が要するに、降伏関係におりました状況からつまり降伏文書が調印されたのであつて、
その降伏文書の内容について一々見ますと、日本はすべてこれは実行済みである。従つて平和條約ができたのであります。
そこで平和條約ができましたあとは、降伏文書の関係のうちで、実行されたものは実行されたのでありますから済んでしまつて、
済まないものだけが残つておる。済まなものは何であるかといつて調べてみますと、一つは軍事行動をしないといういわゆる
休戦関係の問題、それからもう一つ、これは降伏文書ではありませんが、ポツダム宣言等にありますうちで実行されていな
いのは、日本の捕虜等をすみやかに返して生業を営ませる。こういう二つの問題になると考えております。従つて、それらの
問題は残るけれども、それ以外のものは実行してしまつてもう残りようがない、こういう意味であります。
○林(百)委員 そうすると、降伏文書とポツダム宣言はまだ全然効力を失つたというのではなくして、その中の日本側が要求
したいという條件に関しては、まだ降伏文書とポツダム宣言が、日ソ両国間をコントロールする條件として残つておるという解釈
なのですか。
○岡崎国務大臣 日本が要求したいとか要求しないとかいう問題ではなくして、実行のまだ済んでおらないものが残つておる、
実行してしまつたものは残るわけがない、済んでしまつでおる。
○林(百)委員 実行した、しないというのは日本側がこれを判断するのではなく、連合国並びに戦勝国側が判断するのであつて、
無條件降伏をした日本側が、これはすでに済んでいるのだ、実行は終了したということを押しつけるわけには私は行かないと
思うのであります。そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についでは
すでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における
日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01306040082029a.html
>>208 なるほど。
確かに、そういう降伏条約が完全な無条件降伏というやつですね。納得しました。
で、日本は、日本人を奴隷化しないなどのあたりまえの条件を除けば、内政改革、軍備廃棄など連合国の要求する降伏条件しかないから、無条件降伏として扱って差し支えないということですか。
これは、理解しやすいですね。ありがとうございます。
つまり友情権派のバカどもは、敗戦国が強制される「無条件降伏の強制條件」を、 勝手に曲解してそれがあたかも日本に保証された権利だと勘違いしてるってことさw
213 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 13:30:29.71 ID:Xfjs7PG2
だ〜か〜ら〜、大日本帝国は実質的な無条件降伏だったと言ってるだろ! ヴォケ!
214 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 13:46:56.31 ID:k8vKUojo
>>212 五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
ここにいう「吾等ノ条件」とは、全体の文脈からは、無条件派のように読むのが誠実な解釈であり、有条件派の読み方はまったくデタラメ
>>204 それ、ネットで見たお前ら側の意見を述べたHPを要約したもの
降伏文書を受諾する際に受諾側から条件を提示しなければどのような内容でも無条件だとさ
笑える内容だったから誰もがわかるように直して書いたまで
>>208 完全な降伏を要求するなら、以下
>降伏文書:A(註:敗戦国)はB(註:戦勝国)にすべての国権と国法を譲渡する義務を科す
これだけ(ドイツはこの条文を連合国が要求する前に事実上こうなってしまったが)
相手国に対して権利義務を負わないということは、相手国に対する調印国の条件となる
>>211 は相当馬鹿である
>>209 それは同様に無条件降伏論者も同じ
もちろん、「全員が」とは言わない(有条件降伏論者にも言えること)
>>212 >>208 へのレスのとおり
ポツダム宣言は「連合国に課された義務」を併せ持つ
日本側に一方的に科された義務だけならまだ無条件ともいえるが、そうでない以上有条件で問題はない
なお、ポツダム宣言は降伏文書じゃないという無条件派のアフォが多いが
>下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル爲連合國最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ發シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本國政府及其ノ後継者ノ爲ニ約ス
とあるように、ポツダム宣言は降伏文書の構成要素である(各国はこれに調印までしている)
ただし、有条件派に多い「一部でも有条件なら全部有条件だ」という論点のすり替え(これは無条件派もかなり多い論調)は、有条件派である俺も否定する
>>212 >つまり友情権派のバカどもは、敗戦国が強制される「無条件降伏の強制條件」を、
>勝手に曲解してそれがあたかも日本に保証された権利だと勘違いしてるってことさw
たとえ連合国に対する義務が無かったとしても、この論法は勝手な曲解w
曲解した思考で曲解だと論ずるただのタヌキw 曲解が意図的ならもっとも恥ずべき「恣意誘導」
217 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 14:16:33.67 ID:k8vKUojo
>>215 はあうあうー(笑)
こいつの言っていることはすべて法的にはデタラメだが
池沼の無学者に説明は無駄なのでスルーで。よくがんばるね。暇人なんだね
218 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 14:21:19.45 ID:k8vKUojo
>降伏文書:A(註:敗戦国)はB(註:戦勝国)にすべての国権と国法を譲渡する義務を科す それがお前の独自論「降伏」の定義なのかい? 国家は合意なしにあらゆる主権を制限されない権限をもつ。 「降伏」という抽象的文字だけで、かかる制約を一方国に認めるのはあまりにいきすぎだ論法だろう 「降伏」で導かれる効果は、せいぜい「一方が降伏を宣言し戦いをやめて、もう一方が相手国の降伏を許し戦いをやめる」くらいが妥当で あとは、個別条項にゆだねるべきだろう。それが法の支配だよ。
219 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 14:24:23.15 ID:SagJv0hn
有条件派の特徴は、すべて思いつきの持論がすべて正しいとおもっている点なんだよ 「難民」「俘虜」「条約」の要件はすべて条文に書いてある。それひとつひとつを当てはめるという単純作業すらしないで 感覚的にこれは「俘虜」だとかいうの。感覚的に「俘虜」じゃだめ、法律は要件論だから要件がすべてみたされなければ「捕虜」にならない。 お前だって、裁判官に感覚的に「詐欺」だとか「殺人」だとかいわれて裁判されたくないだろ。 「殺人」といえるためには、「人を」「殺した」をいえなきゃだめ。犬や猫、胎児やすでに死亡した人は「人」でないから、殺しても殺人にはならない。 殺意なしに過失で人を死なせた場合は「殺した」といえないから、殺人罪は成立しない。あたりまえのことすらわからないんだから。
国の降伏の定義で争いがあるみたいですが、どちらが常識的で説得力があるか明らかですね。
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 14:31:43.21 ID:SagJv0hn
○北澤委員 会議の席上ダレス代表が以上のように申されておりますので、何かその点について特殊の了解があるのかと
思つてお伺いしたのでありますが、ただいまの御答弁で、そういう話はないということでございますので、次の点に移ります。
次は領土の問題でございますが、領土の問題は、国民の感情に重大な関係があります。領土問題が国際間のがんとなつた
例は多々あります。たとえばドイツとフランスの間で、アルサス・ローレンの問題が両国の間の関係を長きにわたつて害してお
つたことは御承知の通りであります。今回の講和條約によりまして、日本の領土の関係が第二のアルサス・ローレンのような
ものとならないように、将来において特に連合国側の善処を希望してやまないもので、あります。そこで今回の講和條約にお
きましては、日本は台湾、澎湖島、千島、南樺太を放棄しておるのでございますが、連合国側の意見が合致しませんために、
その帰属の決定は将来に残されておるわけであります。これらの地域の帰属は、将来どういう形で決定せられるのでございま
しようか、またこれらの地域におりまする住民の国籍は、講和條約の効力発生後どういうことになるのでありますか、
その点を伺いたいと思います。
○吉田国務大臣 これは條約に規定しております通り、日本は四つの島及びそれに所属した小さな島に主権を持つ、その他
のものに対してはあるいは主権、あるいは権原を放棄するということになつておるのであります。中には将来どこに帰属するか
ということは規定しておりませんが、これは連合国の間の関係であります。日本国は無條件降伏によつて主権を放棄するとい
う義務を負わされておるのであつて、その義務に従つて放棄しただけであります。また琉球島は、これは主権は日本にゆだね
られると思いますが、信託統治問題について国連との間にどういう話合いをするかわかりません。しかしダレス特使もあるい
はヤンガー氏も、日本に主権を残しておくということを明言しておりますから、残ると思います。住民の国籍については日本に
残ると思います。
○北澤委員 ダレス代表は講和会議におきまして、歯舞諸島は千島列島には包含せられないとするのが米国の意見である、
もし争いが起れば、へーグの国際司法裁判所に提訴することができると明言されておるのでありますが、政府は国際司法
裁判所にこの問題を提訴する意思があるかどうか。またソ連が講和條約に調印しない限りは、よしんば国際司法裁判所が
判決を下しましても、この判決はソ連を拘束しない、こういうふうに解釈せられるのでありますが、この点について伺いたいと思います。
○吉田国務大臣 ダレス氏の意見は大体そうでありますが、しかし提訴するかしないか、まだソ連の態度も見きわめないうちは軽々しく決定はいたせません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210181216003a.html
>>218 ん?
あぁ、それは先鋭化して書いたからな
無条件降伏はこんなに簡単に書けるものじゃない
それがわかる連中ならこのレスには首を突っ込まない
こうやって「無視で」と他人に言いふらす割にはこまめにレスするID:k8vKUojoくらいしか引っかからないんだよ
>>218 >有条件派の特徴は、すべて思いつきの持論がすべて正しいとおもっている点なんだよ
これは無条件派の一部も同じ
有条件派の一部も当てはまる
>お前だって、裁判官に感覚的に「詐欺」だとか「殺人」だとかいわれて裁判されたくないだろ。
すまんがこれは真っ向から反論
もしこれが成立するなら、最高裁判決で反対意見が付されることは無い
例としては詐欺とか殺人とか先鋭化されたものが挙がっている(から感情が入り込む余地はほとんど無い)が、司法判断におけるすべてと解釈するなら感情論は一切無にはできない
もちろん、最高裁裁判官(や下級審裁判官)が感情論をすべてなしにして審理に望むという「意思」は否定しない
だが、これを書かないと揚げ足を取る法学巧者が多いのも事実・・・・
225 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 14:35:09.41 ID:SagJv0hn
外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
大前研一の日本のカラクリ PRESIDENT 2010年8月2日号
http://president.jp/articles/-/3840?page=3
ちょっと追記 したがって、俺は >裁判官に感覚的に「詐欺」だとか「殺人」だとかいわれて裁判されたくない は賛同しかねる そういうものを含めて「裁判」であり、日本に国籍を置く以上、それに甘んじるしかないと考える 究極が「裁判員裁判制度」 日本国民の誰しもが裁判に臨むにあたって感情を殺せるわけが無い そして、最高裁がこの制度を導入するに当たって「国民視点」の導入を図るにあたってこの「感情論」を考えないわけが無い
降伏とは、条約の名前以上の効果は持たないということ。
定義がないなら、なおさら名前以上の効果は持たせる必要がありません。
>>218 氏の方がどうみても正論です。
>>225 これも独自論だよな
著名人が書くかネット住人が書くかの違いでしかない
著名人だから多少は説得力を持つにしても、独自論は独自論
ついでに、多勢であっても独自論は独自論
歴史も証明する当時多数派「天動説」の喜劇が好例か?
>>217 >(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
条約法条約より抜粋
>「また、名称のいかんを問わない」
まだこの論法をやってるのかこのアフォは
あり?間違えた
>>227 (ID:eRXb92QA)だったわw
「降伏」に名前以上の効果を認めない方が敗戦国にとって予測可能性も立ち、よほど利益になります。 まあ、他人や判例を中傷するばかりで、自分の能力は知的障害者並 外から見ていたらどれほど滑稽なことかと思いますけどね。
>>226 裁判員制度で量刑などにそういった部分が考慮されているのは事実ですが
裁判員裁判が、殺人をしてない人を、殺人罪で処罰しているわけではありません。
もう少し勉強しましょう。このレベルが貴方のレベルなんです。追放されても同情に値しませんよ。これでは。
233 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 15:09:09.50 ID:k8vKUojo
234 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 15:11:47.85 ID:k8vKUojo
今日のあうあうあーは、p1YrmWGQ ね。 裁判員裁判では、法的に殺人を犯していない人も、感情論で殺人罪となるそうだ。 日本も感情的条件付降伏論したんだって主張自体は同意しないわけではないが、ここは法的議論中心だから、池沼板でやりゃいい
235 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 15:18:00.11 ID:k8vKUojo
裁判員裁判では、猫を殺した者も感覚的に殺人罪になるという馬鹿。 法の支配ということばすらしらない。あうあうあー。中国みたいな人民裁判がお望みならそっちの国へ行けばいいじゃん あの国なら権力者の猫を殺した者も殺人罪になるだろ。あそこは人民統治の国だし。あうあうあーにはお似合い
236 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 15:37:12.71 ID:SagJv0hn
>>232 最高裁判断にも反対意見というのが付されるわけであって・・・・
>殺人をしてない人を、殺人罪で処罰しているわけではありません。
これも語弊がある
現実は、検察による足りない証拠を拡大解釈して感情やその他いろいろな事象を以って死刑に処した最高裁の冤罪は多い
(比率的という意味ではなく、あってはならないということ)
それより、
>>217 と間違えた
>>227 へのレスに気づいていないから再掲する
>>227 ,231
>>「降伏」に名前以上の効果を認めない方が敗戦国にとって予測可能性も立ち、よほど利益になります。
>(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
以上、条約法条約より抜粋
>「また、名称のいかんを問わない」
この部分を覆してくれ
「中身が外面と基本的に似通っている」ことと、「中身は外面で覆われる」とは意味が違う
>>234 ,235
>裁判員裁判では、法的に殺人を犯していない人も、感情論で殺人罪となるそうだ。
>裁判員裁判では、猫を殺した者も感覚的に殺人罪になるという馬鹿。
裁判員裁判の量刑は同裁判に参加した裁判官のそれを越えないというのは知っている
今回は恣意的な抜粋とまでは言わないが、誘導は見苦しいねぇ
全部書かないと揚げ足を取るというのが法学巧者のやり方と言うのは裁判における検察や弁護士のそれに通じるものがあるなw
(検察や弁護士のと違って、こいつらのは稚拙極まりないが)
猫の件は、ID:k8vKUojoの頭の中で完結してることだからどうでもいい
って言うか、どこから猫という単語が浮かんでくるのか
恣意的に誘導するのに猫まで使うその努力は、ハンディキャップ板に迷惑かけることにも通ずるのか
>>189 帝国憲法下で国会に条約批准権はありましたか?
また、国際法的には、条約の条項に「批准を必要とする。」の条項がない限り、「署名」だけで条約は成立します。
降伏文書は、そういった条項がないので、批准なしで成立する条約です。
条約法条約をご確認ください。
また、現行憲法にしても、条約(法)の解釈適用は司法権を持つ裁判所です。無条件派の方がおっしゃられているとおりです。
憲法上、国会が条約に関与できるのは承認のみです。まあ解釈上、批准の際に条約修正権があるかとかそういう議論はありますが。
どっちにしても、国会に法の解釈適用権を認めるのは明白に憲法違反です。
>235
そういえば、中国は国会(全国人民代表大会)にも司法権がある体制の国家です。
「国民の意思を集中した全人代が司法権を含むすべての国家作用を行使すべきだ」という理屈で彼と同じ思考なのですが
自由主義は否定され、三権分立も名目的、勢い全体主義的な国家になっています。
どっちかというと、国会がなんでもできるのが当たり前という思想は、ああいった土人国家の理屈なんですよね。
日本国憲法はそういった思考には至ってないので、条約は内閣が締結し、国会が承認し、内閣が執行し、裁判所が解釈適用するという分担です。
>「また、名称のいかんを問わない」 その部分は、 アルマ国際法(p80)は 条約とは、国際的合意である。名称はとわない。 条約、協定、議定書、宣言、憲章、盟約、協定、取り決めなどが用いられている。 という意味では? あなたの言っている事がよく分からないので、これ以上質問にはお答えられません。 というか、なぜ貴方は質問に間違えているのに、このスレにおとどまりになっているのですか。構ってちゃんなのはわかりますが、マナー違反です。 社会のルールも守れない非常識な方では、就職する際にお困りになられることでしょう。
240 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 16:00:12.87 ID:SagJv0hn
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
>>237 >現実は、検察による足りない証拠を拡大解釈して感情やその他いろいろな事象を以って死刑に処した最高裁の冤罪は多い
拡大解釈することは別に許されるのではないでしょうか。
証拠偽造云々は、ただの事実認定の誤りに過ぎず、あなたの言うように「法の要件を充たしていない者、感情論で処罰した」という事例は聞いたことないですね、裁判員裁判も含めて
>>237 >現実は、検察による足りない証拠を拡大解釈して感情やその他いろいろな事象を以って死刑に処した最高裁の冤罪は多い
拡大解釈することは別に許されるのではないでしょうか。法の解釈は司法権の範囲ですし、法の支配からも許されます。
証拠偽造云々は、ただの事実認定の誤りに過ぎず、あなたの言うように「法の要件を充たしていない者を、感情論で処罰した」という事例にあたりません。
というか、「法の要件を充たしていない者を、感情論で処罰した」は聞いたことないですね、裁判員裁判も含めて。中国とかならやるんでしょうけどね。きっと。
>>236 >「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
>戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
タイトルなんて意味がないと言った俺が言うのも何なんだが
>米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き
軍しかないジャン、その抜粋部分
>野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』
↑でしょ?国家間問題の言及と言うよりは、米軍の自軍行動に関する指針と見たが・・・・
中身は読んでないので、適切にフォローよろしくw
>戦争は国家間での現行条約を失効させる
これはポツダム宣言の解釈によってすべてが失効されるかどうか自体を判断する必要がある
「国際的慣習」とあるので、法学巧者がどう反応するか楽しみ
慣習であり、法(条約)には記されてないからな
>>238 >帝国憲法下で国会に条約批准権はありましたか?
現在の批准は立法、それだけのこと
当時の解釈ではなく今の解釈でしか問題解決は無い
>現行憲法にしても、条約(法)の解釈適用は司法権を持つ裁判所です
先にも述べたが、日本の司法権は立法の決定を凌駕できていない
違憲とされた法が即時停止をされた例が1つも無い
司法判断はあくまで憲法下の「判断基準」(実質論)、個別的効力の世界では司法は個別でしか判断をしえないんだよ
立法がそれを完全に無碍にできないのは、その後の選挙があるからというだけのこと
現に、刑法200条は、違憲とされた後何年放置された?
行政(検察庁)が触れないでいたからその後の立件は無かったが、その違憲状態の間、法は失効していないだろw
それでも刑法200条という法条文は失効していたと言うなら、その事実を出してみなよw
>三権分立も名目的
日本は事実上名目分立だろ・・・・と言うのが俺の考え
この論点は司法判断が個別的効力なのかどうかを起源にするから、個別的効力かどうかが解決しない今は論争自体が無意味
244 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 16:10:03.88 ID:k8vKUojo
>>238 ワロタ
こいつは、中国体制下の論理だな(笑)
権力者の猫を殺した者は、拡大解釈で殺人罪になるらしい。発想の逆転だな。
日本は法治国家だから、馬鹿はスレ規則に従い隔離スレでわめいてりゃいいだろ。
245 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 16:11:30.63 ID:k8vKUojo
>日本は事実上名目分立だろ・・・・と言うのが俺の考え お前の独自論はどうでもいい。別スレでやってくれ。 ここは「こちらは適切な文献・学問的見地から日本の無条件降伏を検討するスレです。 」だそうだ。
246 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 16:19:45.07 ID:k8vKUojo
>「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
>戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
これは、軍の無条件降伏の定義でそ?
国の無条件降伏の定義ではない。
国の無条件降伏の定義は、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/1-100 のスレにあるが
基本的に定まっていないのだから、戦争をやめる以上の効果を認めるべきではない。確かに「降伏」という言葉は屈辱的な用語だが、それ一字をもって連合国がなんでもできるという発送ではあまりに敗戦国にかわいそうだ
判例の言うように「日本が無条件降伏したといっても、特別の条項がない限り国際法上日本が認められる権利は否定されない(つまり、ただの休戦と扱っていい)」ということ。
247 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 16:23:44.37 ID:k8vKUojo
>>239 >あなたの言っている事がよく分からないので、これ以上質問にはお答えられません。
そのとおり(笑)
こいつの言っていることが理解不能すぎて話にならない。
質問にも答えられない。リーガルマインドがなにもない馬鹿だから、皆からフルボッコにされているんだろうに。
こっちだって、理解できて理屈がとおりゃ、条件付降伏の理論は否定しないつーのに。
しかし、引き篭もりにはなぜ「自分」が叩かれているのかわかってないらしい。
>>239 >アルマ国際法(p80)は
>という意味では?
いや、それ以前の問題
タイトルですべて説明づくなら、条約に条項は不要だろ
降伏文書に「国の」がつくかつかないかとか「軍の」がつくかつかないかとかで内容が左右されるわけではない
>>241 >拡大解釈することは別に許されるのではないでしょうか。
許されるの?
>「法の要件を充たしていない者、感情論で処罰した」
おいおい、俺もさすがに感情論で処罰したとは書いてない
「感情論を含んで処罰した」とは書いたが
稀有な感情論の含有に例を出せとか言うアフォはいないと思うが、言わないほうが滑稽なレスを引き出せて面白かったかもな
>中国とかならやるんでしょうけどね。きっと。
これは同意
逆に、法治国家といえどその解釈レベルはピンキリであるともいえる
国際法を解釈するにあたり、日本の国内だけで済む話ではないと言うことはこの点からもうかがえる
判例は国外に影響しないことを鑑みるに、判例を持って日本の意思表示だとするのは暴論であることが
>>242 のレスからも見て取れる
>>244 猫の件は、ID:k8vKUojoの頭の中で完結してることだからどうでもいい
さすがに、俺もID:k8vKUojoの妄想までとめる術は無い
ただ、妄想が昂じて迷惑をかけているハンディキャップ板
ttp://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/ だけは早く始末しろよw
>判例の言うように「日本が無条件降伏したといっても、特別の条項がない限り国際法上日本が認められる権利は否定されない(つまり、ただの休戦と扱っていい)」ということ。 降伏文書条約といっても、あくまで「降伏」とは条約のタイトルにすぎないから、個別の条項によって日本の義務を発生させるという判例の考えが一番正しいですね。 すると、国の降伏=国の休戦になってしまいますから、無条件降伏というのは、無条件休戦とかわらない。 一方で、降伏よりはるかに敗戦国に厳しい条件付休戦というのも観念しうるということになりますね。
>>248 >降伏文書に「国の」がつくかつかないかとか「軍の」がつくかつかないかとかで内容が左右されるわけではない
ああそういう意味ですか、そのアルマの説明によると
「条約」っていうのは、日米和親条約、日米安保条約とか、「条約」と名前がついているものに限られないということです。
例えば、○○協定、○○文書、○○議定書、○○宣言とか、国家の「合意」「文書の署名」があれば「条約」とみなす。という規定です。
「軍の」とか条約そのものの名称の性格を否定するものではありません。ご理解いただけましたか。
>>249 ,250
>降伏文書条約といっても、あくまで「降伏」とは条約のタイトルにすぎないから
いや、語りかけた相手は
>>38 >そして、日本が締結した「降伏文書条約」のタイトルは、「軍の降伏文書」となっていない。
としているから、そこを丁寧にどうぞ
俺は鼻で笑ってるがなw
というわけで、
>>250 のアルマの部分は特に錯誤は無いと思っているよ
252 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 16:40:57.15 ID:SagJv0hn
253 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 16:43:20.11 ID:k8vKUojo
>>248 昔、日韓漁業協定、降伏文書は条約ではないという馬鹿がいてな。
実際は、日韓漁業協定はまがうことなき条約なんだが、なんと、この馬鹿は両条約は「協定」「文書」という名前だから「条約」でないといったんだよ。
こういう屁理屈を認めないためにその条項があるんだよ。
「名称のいかんをとわない」というのは、「条約と書いてなくても条約とみなすよ」という規定。
つまり、「降伏文書」は「条約」なんだよ。という規定。
条約の定義という条項に書いてあるんだから、そういう意味で読むのが素直だろうよ。
お前のへんてこりんな馬鹿読みを披露するのはやめてくれ
254 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 16:46:57.08 ID:k8vKUojo
>「名称のいかんをとわない」というのは、「条約と書いてなくても条約とみなすよ」という規定。 そうです。その条文は「条約の定義」という条項にありますからそういう説明が正しいですね。 補足説ありがとうございます。
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/21(日) 16:56:22.14 ID:k8vKUojo
この馬鹿は、追放処分食らっているからもう無視でいいよ。 日韓漁業協定級の馬鹿は相手にするのは時間の無駄。俺らのみできっちりした議論をしていけばいい。 ただし、無条件降伏論だけでなく、原告の条件付降伏論や裁判所の反対意見等も検討すべきだ。一応、最高裁までいく弁護士の主張だからな。 江藤とかよりはよほどましなこともいっている。
>>253 ,256
おい、俺を無視するんじゃなかったんか?
前言撤回の早い短絡厨だなw
何度も無視だと言ってる割にはレス率が異様に高いのはなぜだ?w
>>255 俺とその漁業協定発言と同じにしないでほしいなw
俺は条約ではないとは一言も言ってないんだから、それと同一視するID:k8vKUojoの判断力の欠如かID:k8vKUojoの恣意的同一視誘導か
どっちにしてもID:k8vKUojoは論点をそらしただけだな
で、
>>38 はどのように解釈する?
まさか「軍の」があるかないかが判断の分かれ目とか馬鹿言わないよな?
・・・こいつは何で戦争・国防に逃げる元となったスレの次スレを立てなかったんだろうな 結局、自分が作った死語「あうあう」に自ら振り回されて、状況の把握も怠ったんだろうな かわいそうなやつID:k8vKUojo
・・・で、急いで戦争・国防に立てたら笑ってやるんだけどな
>>255 確かにその条項は条約とか議定書とかそういう部分もタイトルに含まれるから当てはまる
だが、条約法条約の例の抜粋はその部分にとどめて言及しているとはどこにも触れていない
アルマのその部分については条約法条約のその条項に内包されるが、必要十分条件ではない
根本的に議論のいろはを知らないID:k8vKUojoのレスは一切要らないw
っ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/ 巣に帰ってくれればいいし、その前に迷惑かけた板の後始末つけて来い
それにしても、なぜこうも2人同時に書き込みが消えるのか
時を同じくして・・・・法学巧者は生活レベルも一緒なのか、それとも・・・・w
まぁそれでも、意見が違えば俺はぶつけるけどな
禁止禁止と言うだけで他の板に迷惑かけてまで逃げ回ろうとするID:k8vKUojoとは違うからな
>条約の定義という条項に書いてあるんだから、そういう意味で読むのが素直だろうよ。
>お前のへんてこりんな馬鹿読みを披露するのはやめてくれ
素直に読む・・・か、法の示す意味を捉えるのに素直だけではすまないんだがな
素直に読んだ結果解釈が無数に出たのが憲法9条、これは法を知る誰もが認めるところ
俺も素直に読んだ結果、条約法条約2条1項(a)はタイトルと中身が無関係であることを是であるとすると判断したがな
降伏文書の降伏の対象は降伏文書の条項に明記されている
「軍の」がないことが国家の降伏を決定付けるなどとした
>>38 こそ暴論の極み
これを覆すなら、条約法条約2条1項(a)は条約や議定書などの「接尾語」に限定するというような法そのものを示せ
>共産系
この言葉で法の議論からそれようと画策する最も低脳な輩ID:MrRdTRWp=ID:k8vKUojoとその類似が非常に多い
俺も共産系が必ずしもよいとはいわないが、少なくとも共産系なりの問題提起はしていると見る
共産系意見が非合理性であるなら、共産と言うレッテルを貼らずに説破すればいいだけのこと
共産に食いつかれて迷惑すると言うことは、それだけ共産系に食いつかれるだけの隙があるということ
同様に、俺に食いつかれて引き剥がせないのは、お前の論法が単に幼稚だと言うだけ
そりゃ、「あうあうあー」とか「知的障害者」とかレッテルを貼るだけ貼って、ファビョって他の無関係なカテゴリに迷惑かけるようなID:k8vKUojoには無理な所業だわw
相手を無関係な差別用語で固める幼稚園児論法を使用したものが、法を騙る事自体が笑止
>>145 や
>>126 を俺がお前(またはお前の同志)から引き出させたことにも気づかないでまだがんばろうとしてる滑稽さが涙を誘うわw
・・・ちょっと問題の回答に隙を与えて様子を見たら、案の定脊髄反射で食いついたあげく、固執して周りが見えなくなり、正体を見せたら混乱してファビョりやがってw
しかも、そのファビョりを、
>>174 >「責任とって」
だもんなw あぁコイツの責任は自分の言に「世間一般の責任」も持てない厨房か・・・とねw
以下、そのファビョったスレの内容w
ttp://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/ 自動スレ落ちという最も責任逃れを楽にできる方法をさせないために、事実を転記すw
ID:Zar2D+kL=ID:RkbDKRBu=・・・=ID:k8vKUojoの所業を残す・・・・
1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/15(月) 19:47:32.90 ID:BTjs3LdE
日本は無条件降伏したか論争するスレです。
ハンディキャップを抱えた人も健常者も仲良く議論しましょう。
妄想、オレ論何でもいいです。日本の降伏しましょう。
4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/16(火) 09:52:46.17 ID:36Ms9wek
あうあうあー
日本は無条件降伏してない!!
あうあうー
・・・・以上w とりあえずこいつが書き込みをしたと断定できる1と4のみ抜粋w
ちなみに、俺は見に行くだけ行ったが、さすがにハンディキャップ板に迷惑かけたくないからそこへの書き込みは一切しない
「スルー」「無視」と言ったんだからその通りにしろ。次のスレで自分の宣言を破ってやがるドアホウww
>俺らのみできっちりした議論をしていけばいい。 ぜひともそうしなさい。言ったことは守れや。
降伏文書に国の代表者が調印しているのに、国は降伏してないという人の意見はないと思うけど、
国の降伏を肯定する判例派、もなんだか聞いててよくわからない部分はあります。
日本の降伏が条件付だったかどうかはおいておくとして
この場合、日本国の降伏は、ハーグ陸戦規定35条の降伏規約の条文にしたがうのでしょうか。
第四章 降伏規約
第三五條 締約當事者間ニ協定セラルル降伏規約ニハ、軍人ノ名譽ニ關スル例規ヲ参酌スヘキモノス。
降伏規約一旦確定シタル上ハ、當事者双方ニ於テ嚴密ニ之ヲ遵守スヘキモノトス。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm もし、国が降伏ないし休戦した場合、別途、軍隊の代表者と「軍の降伏文書」を結ぶ必要はあるのでしょうか。
ドイツ軍は、二つの方面軍が「軍の降伏文書」に調印しています。
日本もミーズリ号、中国、満州、南方で個別の軍の代表者が「軍の降伏文書」に調印してます。
ドイツは国が「戦亡」したので「軍の降伏文書」の調印したのは納得できます。
しかし、日本軍の「軍の降伏文書」を個別に軍隊が結んでいたのは、どうしてなのでしょうか。この条約には意味があるの(''?
267 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/22(月) 10:26:43.23 ID:LXKFlvNz
山本五十六は言ってるじゃないですか一年ぐらいはもつって、勝った勝ったでいくだろうと。
だけど後はもう知らんて、そしたら天皇はそれでもいいからやれちゅーわけですよ。
やらないと自分の身が危ないと、スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。
なぜ石油があったか考えてみたことありますか。
これはですね戦争のときにアメリカは日本には石油を売らないと。
ところがパナマ国籍の船ならば石油を積んでいって日本に売っても、
自分達は攻撃できないというような理屈で日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です。
でこれに三菱が作った昭和通商という会社がそれを引き受けるわけです。
で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので日本水産という会社が代行するわけです。
魚を運ぶということではなくて魚の代わりに石油を、
パナマ国籍からもらって持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらって、
アメリカの石油を使った軍隊と戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ。
そしてある時になってもう石油をやらないというときに天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと。
これが真相なんですよ。
御文庫といって、天皇の宮殿の地下深くに御文庫を作りそこに大本営を置いて、
天皇が参謀たちを集め図面を置いて毎日毎日、今度はここ行けここ行けと指図をするわけ。
それを指図ができると東条が受けてですね、やるわけです。
だから参謀たちが天皇を大参謀に、参謀たちが戦争計画を作りそれを東条に渡すわけです。
首相の東条は大文庫に、御文庫の中には入れないわけです、他の連中も。
そういうシステムで戦争が進んでいくわけです。
http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes
268 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/22(月) 11:42:57.52 ID:i7qFEjkl
日本軍の無条件降伏はあったが、日本政府の無条件降伏はありません。
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/22(月) 12:26:24.15 ID:iQD4JgoE
>>266 >日本の降伏が条件付だったかどうかはおいておくとして
>この場合、日本国の降伏は、ハーグ陸戦規定35条の降伏規約の条文にしたがうのでしょうか。
違う。
ハーグ法は、あくまで軍と軍の降伏規程を規程しただけだ。
国の降伏というのはハーグ法の予定の範疇外だから、35条は関係ない。
条文も「締約當事者間」「協定」とあるように、この規約は、軍隊同士の協定を目的としている。
降伏文書条約は、国の降伏を定めた条約だから、ハーグ法ではなく、一般の条約法条約が規律する。
降伏文書条約は35条の降伏規定よりも、下関講和条約やポーツマス条約のような一般の休戦・講和条約のカテゴリ。
ただ、降伏文書条約の場合、政府代表者だけでなく、おまけで軍隊の降伏条項もあるよね。ここの部分だけ軍の降伏規約として35条適用の余地がある。
どうしてこんなことしなければならなくなったのかというと、ポツダム宣言9条に「武装解除ノ後」とあるように
普通の休戦協定なら兵士は自国の命令に従ってそのまま帰国するのが原則なのに、日本軍は一度戦地で「武装解除」をなさないといけなかった。
だから、一度、軍隊のほうも自軍の権力下に置くことが必要だった、そうした武装解除のための手続きが、各地の「軍の降伏文書」となる。
第二次世界大戦はこれまでに類ないほど各地に戦線が拡大し、個別の軍隊ごとに主に武装解除の為の手続き規程を結ぶ必要があった。
日本の場合、軍隊より早く国が降伏してしまった事態なので、「交戦中を想定した本来的な意味における35条の降伏規程」とは違うものであるが、
軍隊と軍隊との取決めという点では、35条の降伏規程に類似するものである。
なお、日本軍が各地で締結した降伏規約は、専ら武装解除を目的とした降伏規程であり、日本軍を捕らえて捕虜にして、強制収容所の囚人なることを肯定する規程ではないことは注意点が必要。
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/22(月) 12:27:16.50 ID:iQD4JgoE
>>268 ただ、判例が無条件降伏認定なので国際法上は無条件降伏。
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/22(月) 13:21:45.55 ID:iQD4JgoE
>>261 歴最初に条件付降伏論をぶち上げたのは実は共産党系というのが、このスレの常識。レッテルでもなんでもない。
例の最高裁判決には反対意見の栗田茂意見があるが、その時の原告もレッドパージされた共産党員。
最初のころは、国の方でも無条件降伏論の関係者がいたが、有条件降伏論はむしろ左翼的な人の国家賠償等の主張に用いられることが多く
時代がすすむにつれて、国は政府見解も含め、または被告としても完全に無条件降伏に傾いた。
実は、法廷に「条件付降伏論」をぶち上げた原告は、共産党員だったんだよ。
272 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/22(月) 16:18:10.42 ID:3XWDCNMz
何度も言っているように、大日本帝国の敗戦形態は「無条件降伏」と言っても 全く差し支えありません。(極東政治経済情報センター)
>>270 現在の立法府(行政府トップが立法府のトップでもあるので代弁している)があいまいな回答をしているので、国家としては言及が無いのが現状と言う認識
司法の判例はあくまで意見にしか過ぎない
なお、司法判断が国家の代弁足らざると言うのは、俺の場合個別的効力説も根拠にしているため、意見が分かれるだろうし結論は出ないだろう
どちらも相手を否定して終了するので、判例を題材にするのは千日手である
それと、司法判断が判断国以外で利用された例も存在していない
国家間の問題を両国の締結した条約で解決するには、両国の一致した見解が必要
立法府が無条件降伏に法で異を唱えている現状(平成二四年三月三一日法律第一八号など)でなお日本司法が判例による代弁を可とした場合、立法と司法で大きな矛盾が起きる
(立法は司法の判断を無視して法を作っているので三権分立を立法が否定したことになる→司法が国家の代弁を可とした場合は最終的に三権分立が成立しない)
また、司法の判例はすべて同一方向性というわけではないので、「60%条件A40%条件Bというのが日本の立場」とか馬鹿な発言を司法はする羽目になる可能性を秘める
現実的に考えて、このような発言の可能性を持つ司法判断が「単一の意見であるべき国家意思」の代弁には絶対になりえない
「無条件降伏は大多数の判例が1つの見解だから問題なし」と言う意見は他の題材の場合にそれを再び例にできないため無効である
(法判断も国の判断と同様に単一であるべきであり、「こっちはA,あっちはB」は成立しない)
>>272 出典内容と出典元を同時にplz
絶対に出ない(出せない)だろうけどw
>>271 >国は政府見解も含め、または被告としても完全に無条件降伏に傾いた
そうか?
現状の政府見解と相違してると思うが
どこが「完全に」なのか、あらゆる政府見解をリサーチしてみては?
少なくとも立法府は法で部分的に否定してると見てる(例:平成二四年三月三一日法律第一八号)
なお、被告(≒判例)については
>国家賠償等の主張に用いられることが多く
とあるようにもっぱら個別的効力の範囲内であるため、最終的に国家判断とまでは行けない
・・・・と千日手にして終了
274 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/23(火) 08:17:02.95 ID:nQLW/F+E
>>266 能書き言う割には公式文書って奴を見たことないんだろ。
日本はポツダム宣言受諾してから署名したどの条約文書にも無条件降伏なんか書いてありません。
書いてあるのは無条件で武装解除するってのみです。
マッカーサーが半島に行った時に顎回したのが未だに一人歩きしてるだけだわ。 頼むから死んでくれ。
外務省の条約局長でさえ認めてるのに。
>>274 ウィキペディアを永久追放されたcbh87090の自演みっともないぞw
276 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/23(火) 16:56:17.63 ID:iRz0nHs5
>>273 >最終的に国家判断とまでは行けない
「アメリカの外圧に屈した」という観点からすれば、砂川事件のそれと同じ。ポツダム宣言違反を「無条件降伏だから」、
憲法違反を「統治行為だから」と、いずれも法律用語には無い表現を用いて、アメリカの占領政策を正当化している。
日本政府は「アメリカの外圧」に弱いので、降伏条件を踏み倒されても「無条件降伏をしました」で妥協してしまったり、
降伏条件どころか国際法違反の原爆投下でさえも「過ちは二度と繰り返しません」などと卑屈になったりする。
そしてそういうところで諸外国からは、「ほらこのとおり日本は無条件降伏してるじゃないか、何が北方領土返せだ」とか、
「それみろやっぱり原爆投下は正しい決断だったんだ」などとつけこまれることになる。従軍慰安婦についてもアメリカ
の外圧で安倍内閣が謝罪して、「日本政府は従軍慰安婦強制連行を認めた」なんてことになってしまう。
ロッキード事件にしても、ワイロを受け取った日本の総理は有罪で、ワイロを送ったアメリカ企業はお咎め無しという構造。
北方領土にしても背後にアメリカがあって、「ロシアと日本の和解は許さない」という状況で、まともな交渉にはならない。
>>223 >○吉田国務大臣 これは條約に規定しております通り、日本は四つの島及びそれに所属した小さな島に主権を持つ、その他
>のものに対してはあるいは主権、あるいは権原を放棄するということになつておるのであります。中には将来どこに帰属するか
>ということは規定しておりませんが、これは連合国の間の関係であります。日本国は無條件降伏によつて主権を放棄するとい
>う義務を負わされておるのであつて、その義務に従つて放棄しただけであります。
ポツダム宣言の降伏条件というのは、どうとでも解釈できるように作成されている。従ってアメリカの都合で、
「日本は無条件降伏をしたのだから、戦勝国の決めたことに文句をつけるな」と『外圧』を加えることもできる。
そういうわけで『外圧』を受けた我が国の外務省や裁判所は、GHQ占領軍がポツダム宣言違反のことをやっても、
「無条件降伏をしました」で妥協している。けれどももう一方で、
>>106 >ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規
>定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連
>合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。
・・・というふうに、これまた戦勝国の都合で「日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義」などと、
後付けのような理屈をつけて日本政府の『了解』を得ることもできてしまう。
ポツダム宣言の降伏条件をどう解釈するかは意見が分かれるが、「日本降伏は無条件降伏でなければならない」
というのは一種の強迫概念で、憲法で保証された言論の自由とか思想信条の自由とかを蔑ろにするものだ。
日本政府がこう言った、裁判所がこう言ったというのは「一つの見解」であって、異論を述べてはいけないというわけではない。
郵政民営化には反対はんたいハンターイと言ってはいけないわけではない。言うだけなら何を言っても自由のはずだ。
「それは民族的見解だからいけない」ということなら、郵政民営化反対だって民族的見解だからいけないということになる。
277 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/23(火) 17:20:11.26 ID:iRz0nHs5
>>274 >日本はポツダム宣言受諾してから署名したどの条約文書にも無条件降伏なんか書いてありません。
それは確かにその通りだが、ポツダム宣言の降伏条件をどう解釈するかについては、「無条件降伏論」の解釈も有り得る。
そしてその見解を踏まえる形で、北方領土返還運動を取り消してはどうかという提言もしている。
>>223 >○吉田国務大臣 これは條約に規定しております通り、日本は四つの島及びそれに所属した小さな島に主権を持つ、その他
>のものに対してはあるいは主権、あるいは権原を放棄するということになつておるのであります。中には将来どこに帰属するか
>ということは規定しておりませんが、これは連合国の間の関係であります。日本国は無條件降伏によつて主権を放棄するとい
>う義務を負わされておるのであつて、その義務に従つて放棄しただけであります。
自分は法律に関しては全くの無知だったが、この吉田答弁についてはずっと前から知っていた。
「吾等の条件は次の如し」については、無条件降伏論の観点からは、敗戦国日本に強制される「無条件降伏の強制条件」で、
それについて日本政府がとやかく言う権利など無いというふうに解釈される。けれども、
>>106 >ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規
>定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連
>合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。
もう一方でこういう見解もアメリカ政府公式で出されているので、無条件降伏論だけでは今ひとつ割り切れないところだ。
278 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/23(火) 17:36:19.72 ID:iRz0nHs5
>>114 >法的には無理でも、民族的には可能です。
裁判所はあくまで国内法なので、外交関係としては外務省の管轄と認識している。国内法で米軍の占領政策
について「それは無条件降伏だから」「それは統治行為だから」で是認しておいて、対外的には「北方領土を返せ」
と主張しているので、それとこれとがまったくのチグハグになる。外務省は外務省設置法が定めている通り、
日本政府が公式の見解を海外へ向けて示すだけの権限と責任がある。
>>223 >○吉田国務大臣 これは條約に規定しております通り、日本は四つの島及びそれに所属した小さな島に主権を持つ、その他
>のものに対してはあるいは主権、あるいは権原を放棄するということになつておるのであります。中には将来どこに帰属するか
>ということは規定しておりませんが、これは連合国の間の関係であります。日本国は無條件降伏によつて主権を放棄するとい
>う義務を負わされておるのであつて、その義務に従つて放棄しただけであります。
「日本は無条件降伏をしたのだ」という無条件降伏論については、判例よりはこの吉田茂答弁のほうを優先して取り上げたい。
吉田茂は国務大臣として外務省を代表する立場で発言しているのだから、裁判所のような国内法よりもずっと重いと考える。
日本政府公式見解として海外から取り上げられるのは、あくまで外交関係を管轄する外務省のほうだ。
280 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/23(火) 20:46:25.11 ID:iRz0nHs5
>>278 >「それは無条件降伏だから」「それは統治行為だから」で是認しておいて、
平成二十年六月十八日提出 質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者 辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html 【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html 私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
>>275 ,279
その行為は共産党のレッテルを貼る行為と同じ
みっともないことこの上なし
なぜ俺が劣勢になるような共産党の話で布石し、それをそちら側の人間にわざわざ否定させたか理解できねぇんだろw
ファビョってればそりゃ理解できんわなw
ID:B3oMWi8dもハンディキャップ板にスレ立てすることを是としてるんだろ
もしかしたら
>>262 で抜粋した4 :はこいつの書き込みかもな
・・・いや、決定でもまったく違和感がねぇw
>>だつお ◆t0moyVbEXw
戻ってこないんじゃなかったのかw
いやまぁおれは居てくれてかまわないと思ってるが
>ワイロを受け取った日本の総理は有罪で、ワイロを送ったアメリカ企業はお咎め無し
収賄側が贈賄側より重罪というのは多くの国で採用されていること
>従軍慰安婦についてもアメリカの外圧で安倍内閣が謝罪して
韓国の司法が個別請求権を認めていることは記憶に新しいな
今日付けのニュースで訴訟に踏み切った三菱重工業の元従業員と遺族が三菱重工業を訴える「珍事」があったな
また、過去にも韓国大法院(日本の最高裁判所に相当)により三菱重工と新日本製鉄に強制徴用賠償判決が出されていた
これは、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」を韓国大法院が完全否定したことになり、
これが付随協約となっていた「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」を
「韓国が国家として否定」したということを韓国大法院(司法の最高位)が判例(司法の最高位の意思)として打ち出すことで「韓国国家の意思」として決定した
・・・・という解釈を判例厨はするということになるんだよなw
滑稽な話だわ
判例厨の意見が聞きたいものだ
>日本政府公式見解として海外から取り上げられるのは、あくまで外交関係を管轄する外務省のほうだ。
これは同意
判例がいくら司法の独自見解を羅列しようが、外務省見解が真っ向から対立することを言えばそれまで
外務省発言の優越は、日本が無条件降伏したかどうかが司法の判例によって個別的効力の範囲内で日本国内でのみ適用される事実とも符合する
282 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/24(水) 00:24:46.11 ID:ORAfE6WN
>>271 >その時の原告もレッドパージされた共産党員。
戦後の日本では「軍国主義者」「共産主義者」のレッテル貼りで、戦犯訴追や公職追放がゴリ押しされたが、
アメリカでも「マッカーシズム」と呼ばれる、東京裁判さながらの魔女裁判があった。歪んだ東京裁判の論理は、
アメリカ社会をも傷つけたのだ。共産主義ソ連が嫌いでソ連の悪口並べてりゃ保守だと思ったら大間違い。
相手が政府だから、相手が裁判所だから、相手が外務省だから、一切の批判をするなというのは全然おかしい。
○野坂參三君 私は、総理大臣の施政演説に対して、総理大臣並びに他の関係閣僚諸君に、三点について、
共産党を代表して質問したいと思います。
<中略>
さらに工業生産にしましても、工業生産の基礎である、たとえば工作機械を見ても、戰災によらないところの
工作機械が、約七十五万台ある。賠償撤去されるものを差引いても、まだ過剩です。しかも技術者、
これは御存じのように、りつぱな技術者が、今失業に悩んでおる。動力資源にしましても、電力しても、石炭にしても、
もしわれわれが開拓すれば、十分にある。さらに原材料にしましても、まだ開発すべき余地がある。ただ、われわれに
必要なのは、鉄鉱石とか、石油とか、繊維資源あるいはパルプ類、こういうものは外國に仰がなければならない。
ところが、こういうふうな原料は、アメリカ大陸だけではない。われわれの非常に身近にあるところの極東大陸
にたくさんある。中國、朝鮮あるいは拂印、インドネシア、インド、この方面に求めるなら、われわれの欲しい原材料はある。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/002/0512/00201280512009a.html 日本共産党は「レッドバージ」などのGHQ占領軍の内政干渉を受けてすっかり変質してしまったとはいえ、
もともとの主張はまともだった。江藤淳の著作でも、共産党の野坂参三は高く評価されている。
>その時の原告もレッドパージされた共産党員。 それがレッテルを貼ってるということだと言ってるんじゃないの? 共産党員だから、何? つまるところ、それでしょ 共産党系の意見に「共産党だからダメ」だけでは、ただ逃げたことになる 議論放棄にしかならない 議論をしないなら外野で黙って見てるべき
共産党員なるがゆえにパージされて、その事の是非を争ったんだよ。。原告が共産党員であることを 伏せてこのケースを論ずることはできない。
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/24(水) 13:30:44.34 ID:xdYfSS5f
共産党員が無条件降伏ではないと言ったから無条件降伏ではないと言う奴は共産党員だってか? お前これマジで言ってんの?
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/24(水) 20:09:15.92 ID:4dM2hjb3
>>273 >現在の立法府(行政府トップが立法府のトップでもあるので代弁している)があいまいな回答をしているので、国家としては言及が無いのが現状と言う認識
日本国憲法において、立法府にあるのは条約の承認権(もしくは、学説上認められている修正権)のみ。
条約の解釈権は、一次的に内閣(行政府)だろうけど、最終的には司法権たる裁判所。
憲法の条文みりゃわかる。お前の独自憲法論など通じない
条約は、内閣が締結し、国会が承認し、内閣が執行し、裁判所が解釈適用する。完全な三権分立型>
国会に条約解釈権(司法権)があるって憲法のどこにかいてあるのかね?
日本が、無条件降伏してないって結論をひっくり返すなら、お前が共産党員の原告率いて判例変更すりゃいい。
まー彼らも寿命が近いからそろそろ完全に確定するだろうがな
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/24(水) 20:15:03.55 ID:4dM2hjb3
>>284 これか。
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第686号 【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第686号
【判決日付】 昭和40年12月17日における
(原告の主張)
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。
すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/24(水) 20:25:50.43 ID:4dM2hjb3
一応、共産党員がなぜ有条件降伏論を裁判でぶち上げるのか。考える必要がある。 シベリア抑留や、レッドパージに対する共産党員の法廷闘争が盛んに行われていた時代に 占領軍に一番痛めつけられたのが主として共産党員だからだ。もし日本が条件付降伏なら、当時共産党員を保護しなかった日本には国賠法1条1項の「過失」があるといいやすいことになる。 ところで、この原告の主張はなかなかに論理的である。ささすが弁護士。当時の共産党員はインテリが多く馬鹿ばかりでなかったことが伺われる。 原告はレッドパージされた共産党員で、解雇無効を主張して訴訟提起したわけである。 つまり、日本はポツダム宣言にしたが条件付降伏であった。だから、連合国の取れる措置は 民主化、非軍事化などのポツダム宣言に記載された占領目的に関する命令しかとれず、その範囲を超えた命令はポツダム宣言の条件に違反するという前提に立っている。 さらに、原告は畳み掛けれる。「レッドパージは、民主化、非軍事化などの目的と関係あるのか? ないだろ。それなら、ポツダム宣言違反の命令だから無効。原告は晴れて職場に復帰できる} というロジックである。 これは、判例、被告(国)に一蹴されているが、あうあうあーもいっているように 共産党の理屈といっても一応、評価に値すると考える。
>>284 共産党員がこのケースを語ったと言うことが事実でも、これを語る人間が共産党員とは限らない
法学巧者はこの程度の常識も理解できないらしい
>>285 まぁこれが法学で語ろうとする側の認識力だろうな
法学をかじりすぎて一般常識が脳から出て行ってるw
それくらい脳の容量と演算周波数しかないのかもな、16kbyte/4MHzくらいだろうか?w
FIFOだったりしてw
>>286 >憲法の条文みりゃわかる。
憲法の解釈で変わるんだよwそんなこともわからんのかこの法学巧者は
さて、まずは俺が自説の根拠にした個別的効力説を否定してくれ
裁判判例なんて、個別案件を一切超えられないんだよw
唯一超えられるのが違憲立法審査だが、それも立法に何回も踏みにじられた事実があるだろ
例:一票の格差・刑法200条
違憲の法の恒久停止も権限としてできない日本司法の能力が国家意思の代弁を持つ?笑わせんなw
対外的には、司法は行政にも立法にも適わないんだよ
>>287 >共産党の理屈といっても一応、評価に値すると考える。
何でこいつは共産党フィルターを通さないと話せないかなw
共産党に劣勢意見レッテルを貼らないとまともに自説展開もできない幼稚園児かこいつはw
で、ID:4dM2hjb3、
>あうあうあーもいっているように
お前、前言撤回が多いな
>>196 >あうあうあーが何かいっているが。
>あぼーん対処で。
そんなやつの発言、しかも法をかじったと自称する「法螺吹き」が信用できる発言をすると思うか?w
まだ責任もって立てた
ttp://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/ が生きてるぞ
早く始末して来いよw大法螺吹き野郎w
それともお前の責任とやらはハンディキャップ板に迷惑かけて良いというほど傲慢なものか?w
290 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/25(木) 08:10:10.91 ID:yYS/mUiP
>>286 >条約の解釈権は、一次的に内閣(行政府)だろうけど、最終的には司法権たる裁判所。
第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
外務省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
291 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/25(木) 08:35:45.67 ID:yYS/mUiP
こう言うとここの自称法学派は逆ギレするかもしれないが、あえて言わせてもらう。
『第一条 この法律は、外務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を
定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。』
>その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定める
裁判所は司法機関、外務省は行政機関ということで別々。司法機関が行政機関に命令する権限も無いし、
逆に行政機関が司法機関に号令するわけでもない。けれども、
>>280 >司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
>判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。
外務省が裁判所に干渉したら憲法違反だという意見もあるが、憲法はただの努力目標と解釈することも可能だ。
言ってしまえば第25条1項「健康で文化的な最低限度の生活」の条文をもって、生活に困ればすぐに生活保護
が支給されるわけではないということと同じ。浮浪者の俺に生活保護よこせ、俺に生活保護をよこさないのは
憲法違反だと叫んでみたところでどうにもならない。憲法にそう書いてあるからというのはそれこそポツダム宣言
の「奴隷化はしない」というのと同じで、だから何なのってとこ。殺人罪という法律があっても、それとは別に
行政機関が殺人許可証を発行していたら、殺人罪そのものが有名無実となる。
292 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/25(木) 08:54:05.00 ID:yYS/mUiP
条約とか法律というのはどうとでも解釈できるわけで、ポツダム宣言の降伏条件を「敗戦国日本に強制 される無条件降伏の強制条件」と解釈することもできるのと同様、日本国憲法も罰則が無いからという理由で、 ただの努力目標を掲げただけとも言える。あるいはポツダム宣言の「奴隷化はしない」というのと同じく、 国際法の一般原則を再確認しただけということで、それ自体が無意味な作文だとも解釈できる。 またそれを「憲法違反」ということなら、何らかの罰則を加えてみろって話になる。殺人罪を犯したとて、 罰則が無いのならそれはただの努力目標であって、法律としての機能を果たさない。 >憲法も76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」 けれどもそれは無条件降伏だから、それは統治行為だからで、司法権なんてどうとでも解釈できてしまう。 「良心に従ひ独立してその職権を行」うのは裁判官として当たり前のことで、それ自体は法律では無いともいえる。 ポツダム宣言の「奴隷化はしない」は当たり前で、それ自体には何の意味も無いというのと同じだ。
293 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/25(木) 09:05:09.99 ID:yYS/mUiP
>>286 >条約の解釈権は、一次的に内閣(行政府)だろうけど、最終的には司法権たる裁判所。
「統治行為論」というのがあってだな、条約の解釈権に関しては裁判所の司法審査権の範囲外とされる。
(2)日米安保条約の合憲性が問題となった砂川事件において最高裁は、日米安保条約のような「
主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」条約が違
憲かどうかという問題は、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がす
くなくない」ため、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権
の範囲外のものである」とした。この判例は、例外を認めつつも、統治行為論を採ったものと解される。
また、衆議院の解散の合憲性が問題となった苫米地事件においても、「直接国家統治の基本に
関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有
効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあ
る」とされた。この判例も統治行為論を採用したものと解される。
http://homepage2.nifty.com/inamori-law/index3f.kenpou10.html それは無条件降伏だから、それは統治行為だからで、「司法権の独立」など有名無実ってこと。
294 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/25(木) 14:07:17.84 ID:CiCYx66u
もう1回しか言わないよ。大日本帝国は無条件降伏したの! 天皇制存続は連合軍の 都合だったの!
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/25(木) 14:25:10.50 ID:yYS/mUiP
>>293 憲法違反です。
法律を無視する民族論はスレちがい。
はい、退場!
296 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/25(木) 14:35:01.32 ID:yYS/mUiP
砂川事件のそれは、行政が司法を押さえ込んだ「例外」。 「例外」を持ち出して司法権独立を否定するのは、卑劣な詭弁である。 法律を蔑ろにするのは恥ずべき民族的陰謀論だ。 馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿!
>>296 例外でも判例は判例
判例は参考にされることは多いが、判例に従った判例を新たに構築する義務は無い
例外であろうが無かろうが、判例自体は恒久的に存在し続ける
つまり、言葉を選ばなければ、判例は個々の裁判官のさじ加減ということ
そんな判例が国家の意思の代弁たるわけが無い
判例がこぞって無条件降伏と唱えようが、裁判官が個々に個人意見を述べたに過ぎん
個別的効力により個々の事案そのものはその事案の判決に従うが、その判決に別の事案は従う必要は無い
したがって、判例が無数にあったとしても、無関係の事案であるこのスレでの議論の「日本は無条件降伏したか」には影響しない
また、
>憲法も76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」
とあるのだから、
>外務省設置法
にも従う必要があり、判例を以って国家の意思の代弁を行う行為は裁判官でも憲法76条3項違反となる
(つまり、「判例」は「国家の意思の代弁を目的と一切していない状況」以外は憲法違反となり成立しないということ)
法学巧者の最大の欠点は、裁判のときの検察や弁護士と同様に、
・自分の不利な点は隠し通しながら話すこと
・自分の不利な点を指摘されたらそれを全力で否定しつつ話題をそらすこと
をすること
そして、全力で否定するあまり、このうちの一部の幼稚な人間は
・相手を欠格者に仕立て上げて徹底的に卑下
する
以上、
>>2 がもっともこれに当てはまる
最たる例がハンディキャップ板への迷惑行為w
んで、ひとつ疑問なのは、コテハンがなぜ自演しているのかということ
298 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/26(金) 14:07:15.68 ID:Htq3/gyg
>>297 >んで、ひとつ疑問なのは、コテハンがなぜ自演しているのかということ
「日本の降伏は『無条件降伏』でなければならない」という頑迷な信念に加えて、
現実を無視して司法権独立は行政機関を圧倒すると信じて疑わない人が居るので、
予想される非難を自演という形で述べたまで。
日本の歴史教科書では、マッカーサーの一連の占領政策はかなり詳しく書かれる。
しかし、 今回読んだ The American Nation も The American Journey も、
マッカーサーの日本占領の政策内容についての記述はゼロだ。
代りにこんな記述があって、泣けてくる。
≪日本の降伏が突然だったので、米国の政府官僚たちは驚いた。軍事予算は2年間
かけて徐々に減らし、兵士たちを平時の国内経済の場に吸収していこうと考えていたのだが。
もはやそんな計画は通用しなくなった。…≫
(The American Journey, 852頁)
湾岸戦争で、自衛隊をペルシャ湾に派遣してくれないか、と米国に言われたとき、
日本人ならその政治信条の如何を問わず、こう思ったに違いない。
「何を言ってるんだ。それができないような憲法を占領下の日本に押し付けたのは、
米国よ、お前たちではなかったか。」
http://www.f5.dion.ne.jp/~t-izumi/atombomboj.htm >日本の降伏が突然だったので、米国の政府官僚たちは驚いた。
このようにポツダム宣言も日本国憲法も、いずれもその時代背景で暫定的に決められたもので、
どうとでも解釈できるように作成されている。従ってそれらの解釈を一義的にこうだと決め
付けたりするのは、ある特定のイデオロギーを感じる。
>>106 >ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規
>定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連
>合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。
占領時代に『日本降伏は無条件降伏だ』と主張したアメリカ政府が、平和条約締結となる
とまた別の見解を述べたりもする。また日ソ交渉が始まると『択捉・国後は日本領』だとか、
これまたポツダム宣言の解釈方法がころころ変わっている。
299 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/26(金) 14:18:33.98 ID:Htq3/gyg
>>294 >もう1回しか言わないよ。大日本帝国は無条件降伏したの!
んじゃもう二度と言うなよww
参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm 『無条件降伏』なんて用語は法律用語でもなければ、確立した定義さえも無い。従って日本降伏は無条件降伏で
なければならないというのは、一種のカルト的信仰と言わざるを得ない。ただしどう解釈するかという議論において、
国際法の一般原則を再確認しただけの空作文だとか、あるいは敗戦国に号令するための強制条件とみなされるとか、
それはそれでいろいろ議論があってしかるべきと思う。けれども、
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/ 『敗戦国に号令するための強制条件』(無条件降伏)とみなされるのなら、こういうことになろう。
現在の外務省は『北方4島は日本領』と主張してるが、それとの整合性はどうなるのかと。
300 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/26(金) 14:32:32.80 ID:Htq3/gyg
>>71 >時効:他国のものだった土地を時効によって取得すること。
領土の時効取得なんて概念は国際法のどこにも無いが、それのどこが法学なのか理解に苦しむところだ。
被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm 無条件降伏論の判例もいくつか知ってるが、それによれば敗戦国は政府も国民も占領軍の命令に服従すべきとのことだ。
けれども赤軍には反抗する権利がある?
301 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/26(金) 15:12:41.82 ID:Htq3/gyg
反ヒトラー連合軍の国民の中でも、とりわけソ連国民は、勝利のために高い犠牲を払わされた。しかし、
ファシスト・ドイツと軍国日本の壊滅だけが、第二次世界大戦の結果ではない。その後、世界は見違えるほど変わった。
VOR記者は、歴史の専門家であるベトナムのグエン・クオック・フン教授に、マイクを向け話を聞いた―
「世界が全く変わったのは、植民地システムの崩壊が始まったからです。 アジアの諸国民にとって、まさにソ連と
その同盟国の勝利が、自分達の独立を目指す戦いを活発化させるスタートの合図となったのでした。ベトナムに
関していえば、まさにファシスト・ドイツが無条件降伏したという知らせが入った後、ベトナム共産党は、
人民蜂起の準備を活発化し、その勝利がベトナムに自由をもたらしたのです。第二次世界大戦は、
人類の歴史に新しい時代を開いたと言ってよいでしょう。そして、その時代の特徴となったのは、
ソ連の影響力の拡大とアジア・アフリカ諸国民の独立を目指す戦いでした。」
ロシアの声 「平和より尊いものはない」 第2次大戦最大の教訓
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/86931349/
302 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/26(金) 15:21:17.29 ID:Htq3/gyg
ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
303 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/26(金) 15:30:54.63 ID:Htq3/gyg
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
304 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/26(金) 16:33:21.97 ID:Htq3/gyg
無条件降伏うんぬん以前に、日ソ戦争終結はいつだったのかというのも、見解が分かれる。
多数意見としては1945年9月2日とされるが、裁判所は1956年の日ソ共同宣言を挙げている。
もしかして1945年9月2日は「日本が敗戦国として無条件降伏の強制条件」を受諾した日付、
法的な戦争終結はそれとは別の、1956年の日ソ共同宣言というふうに解釈されるべきなのか。
ポツダム宣言には「日本国ニ対シ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル」と書いてあるが、
戦争を終結させるか否かは本宣言の受諾とは別だということになるのか。
【大臣】そこは定義の問題です。日本としてはポツダム宣言受諾の発表をした
ということです、8月15日をもって無条件降伏を明らかにした訳ですから、
そこで終わったというように考えている訳ですが、9月2日というのは戦艦ミズーリ
の艦上で日本が無条件降伏文書に署名をした日です。それも一つの区切り、
つまり法的にはそこで戦争状態が終了したということも言えますので、9月2日その
ものが適切でないかどうかということについては、一つの考え方としてあるのだろう
と私(大臣)は思います。一般論として申し上げて、今回のロシアが9月2日を記念日
にしたということが妥当かどうかということと離れて考えれば、日本政府としての意志
を明らかにした日とサインをした日と、両方一つの区切りだろうと思います。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/m/press/kaiken/gaisho/2010/07/27-9.html >法的にはそこで戦争状態が終了した
もしそうだとすれば、日ソ共同宣言における「ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消」
というのはどうなるという話にもなる。1945年9月2日の終戦は、日本が無条件降伏をした日であり、
その無条件降伏の強制条件を履行するための日ソ戦争がソ連の側から強制継続されたと解するべきなのか。
日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能であり、
我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf >ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意
第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84 米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏について
「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm 「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf 国際法の一般原則とは違い、ポツダム宣言の捕虜規定は、「無条件降伏」ということなら無効扱いらしい。
305 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/26(金) 17:09:39.70 ID:Htq3/gyg
>>297 >判例を以って国家の意思の代弁を行う行為は裁判官でも憲法76条3項違反となる
外交条約については、裁判所は見解を述べることはできても、司法審査権の範囲にはできない。
従って裁判所が日本降伏は無条件降伏と述べたから無条件降伏で決まりというのはナンセンス。
>(2)日米安保条約の合憲性が問題となった砂川事件において最高裁は、日米安保条約のような「
>主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」条約が違
>憲かどうかという問題は、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がす
>くなくない」ため、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権
>の範囲外のものである」とした。
「無条件降伏」以前に、日本はソ連に対しても降伏した。しかも日ソ戦争終結の日も、見解が分かれる。
外務省では1945年9月2日とされるが、裁判所はそれとは別に1956年日ソ共同宣言を挙げている。
無条件降伏ということなら、1956年までのソ連の対日政策は「無条件降伏の強制条件」ということで、
シベリア抑留も含めて敗戦国の日本からは一切の異論も出すべきではない。ドイツもフィンランドもイタリアも、
先の戦争について戦勝国ロシアに対しては、公式には一切の異論も出さないのだから。
敗戦の枢軸国で、先の戦争に関して戦勝国の決定に対して公式に異論を言い立てる敗戦国が、
日本以外に存在するというのなら教えて欲しい。
306 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/26(金) 17:40:14.26 ID:Htq3/gyg
>被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
この判例で言う「無条件降伏」とは、占領時代の日本を対独協力のヴィシー政権と同列に扱われるということと理解している。
無条件降伏ということで日本もヴィシー政権のようにやればいいじゃないかというのも、それはそれで1つの見解である。
フランスは,ドイツとの和平交渉で,捕虜の本国送還・帰還を要求したが,ドイツは,捕虜を人質あるいは外国人奴隷労働者
として利用しようとした。そこで,ヴィシー政権は,フランス人捕虜の帰還の見返りとして,ドイツが必要としているフランス人
労働者をドイツに派遣することを約束した。
http://www.geocities.jp/torikai007/1939/france-jew.html なおフィンランドの場合、休戦条件として「フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す」と、敵国への捕虜引渡しが明記されている。従って戦争が終わったから帰国というのは、
国際法の一般原則としては全く成り立たない。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
>>305 >外務省では1945年9月2日とされるが、裁判所はそれとは別に1956年日ソ共同宣言を挙げている。
>外交条約については、裁判所は見解を述べることはできても、司法審査権の範囲にはできない。
言っていることが矛盾しているぜ
この矛盾を根拠にしたまま
>シベリア抑留も含めて敗戦国の日本からは一切の異論も出すべきではない。
はさすがに滑稽の極み
>なおフィンランドの場合、
ドイツのときにも述べたが、前提がそもそも違うものを比較する意味は無い
フィンランドの件の場合、休戦協定が国際法より上位に存在している
国際法の一般原則を適用するかどうかを考慮する前に休戦協定が判断されるので、国際法の概念はそもそも出る幕が無い
「国際法を適用する場合において」という議論において、休戦協定が国際法を上書きしたフィンランドの例を用いるのはただの論点ずらし
>従って戦争が終わったから帰国というのは、国際法の一般原則としては全く成り立たない。
は、前提に偽を含んだ内容であり、うそで塗り固めた「真の偽装」、つまり、騙りである
>敗戦の枢軸国で、先の戦争に関して戦勝国の決定に対して公式に異論を言い立てる敗戦国が、日本以外に存在するというのなら教えて欲しい。
日本以外に存在しなければ駄目だという事例ではないため、列挙する意味を持たない
つまり、列挙しなかったことを根拠に、(略)公式に異論を言うことが非であるという主張は一切成立しない
>従って裁判所が日本降伏は無条件降伏と述べたから無条件降伏で決まりというのはナンセンス。
ナンセンスどころか、こいつ法学かじってたのか?と聞き返せるレベル
仮に
>>2 に照らすなら、即刻退場クラスw
まぁ、おれは
>>2 はどうでも良いと考えるのでどっちでもいいのだが、
>>2 を尊重する立場の判例厨は
>>2 の所為でこの板に入れないと言う滑稽な情況にある
さらに、ハンディキャップ板に迷惑かけてでも厚顔無恥で居座ろうとした
>>196 のおかげで、
>>2 が自動的に有名無実化してるがなw
>>304 無条件降伏関連の文書の枚挙にいとまないようだが、
>国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)
を列挙した時点で明確に恣意ありと判断
この列挙がコテハンの主張すべてを却下するに至る十分な根拠である(コテハンの枚挙したその内容を議論するかどうかであり、内容が正しいかどうかではないので注意)
309 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/27(土) 08:53:08.43 ID:yoM6IXFu
マッカーサーマッカーサー憲法の書面における条文だけみれば、裁判所が条約解釈権をもっていることは反対しないよ。 法的に裁判所が条約解釈権を持ったのは理解した。マッカーサー憲法の話だけでいえばな。 日本民族を代表するのは、選挙で選ばれた議員で組織される国会s 天皇なわけであって、裁判所じゃねえよな。 外国の例でみれば、中国は、全人代という日本でいえば国会みたいな機関が、立法行政司法全て握っているわけだよ。 歴史的に見れば日本も中国と同じ国だよ。だから、国会が立法行政司法全部握っている。中国民族と日本民族は一緒だからな。 裁判所の役割は、民族法より下の見国際法の解釈適用に留まるわけで、民族を解釈適用することはできない。日本では民族を解釈適用できかるのは、民族を代表することができる国会と天皇だけだ。 内閣は国会が総理大臣を決めれるから、民族的には国会と天皇の奴隷だ。裁判所も国会と天皇の奴隷だ。 その国会の奴隷の裁判所というのは国民からみれば司法試験のペーパー試験で優秀な成績収めたけの日本民族を代表しない官僚たちだ。 法律の勉強ができたとしても、日本民族を代表するのは日本民族に選挙でえらばれた国会の議員だろ。 こいつらに日本民族を代表する資格はない。だから、条約解釈権は憲法の規定に関わらず国会が行使する。日本民族は憲法と国際法を凌駕するからだ。 つまり、法的に条約解釈権が裁判所にあっても、民族的には国会に条約解釈権がある。 民族というのは法律より上だ。なぜなら、日本民族と国会と天皇というのは常に法より上の地位にあるからだ。だから、国会の見解は民族的見解だから、裁判所の法的意見程度は踏み潰せる。 マッカーサー憲法には書いてないが、憲法を越えた日本民族法がそういっている。 現在の立法府(行政府トップが立法府のトップでもあるので代弁している)があいまいな回答をしているので、正式な決議で日本は無条件降伏したとい決議をしていないから、民族的にこれを逆手に捕らえて 「国会は日本が条件付降伏した」という決議をとっている。司法の判例は民族的には国会に優越される意見にしか過ぎない 民族的な意味で司法判断が判断国以外で利用された例も存在していない現実的に考えて、 このような発言の可能性を持つ司法判断が 「単一の民族意見であるべき国家意思」の代弁には絶対になりえない 実際にそういう決議はしてないが、民族的には、無条件降伏したという決議をしてないことで、逆の決議をしたと擬制される。 日本民族を代表する国会は、日本は条件付降伏したと決議している。すなわち、アメリカ民族を代表するマッカーサー憲法を凌駕することで、日本は民族的に有条件降伏したといえる。 ソ連民族やアメリカ民族は国際法より日本民族の条件付決議に民族的に拘束される。裁判所の法的見解も民族的に国会の決議に拘束される。
>>309 作りこんでるようだが、粗が多いw
>日本民族は憲法と国際法を凌駕するからだ。
その結果どうなるかシミュレートできるんでしょうから、自己の責任でお好きにどうぞ
今度はハンディキャップ板ではなく国民財産に被害が出そうだが、俺はそこまでは面倒見んよ
>つまり、法的に条約解釈権が裁判所にあっても、民族的には国会に条約解釈権がある。
日本国においては憲法76条3項と外務省設置法がそうさせてるだけ、民族は関係ない
個別案件まで司法の解釈権を否定したわけではないが、国の意思を司法が代弁するための法は存在しない
それだけのこと
>裁判所の法的見解も民族的に国会の決議に拘束される。
民族と言う部分を外務省に置き換えた上でと言う条件付だが、同意
残念ながら、司法に国の意思を代弁するための法は特措法を含めて一切存在しない
外務省が国会の下僕犬たるかどうかは、外務大臣にでも聞いてくれw
311 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/27(土) 16:09:43.90 ID:zm5yvh5N
>>307 >この矛盾を根拠にしたまま
>>シベリア抑留も含めて敗戦国の日本からは一切の異論も出すべきではない。
>はさすがに滑稽の極み
昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人
軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ
見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ
俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び
軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け
得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った
我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 小渕恵三
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
312 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/27(土) 16:15:12.16 ID:zm5yvh5N
>>307 >この矛盾を根拠にしたまま
>>シベリア抑留も含めて敗戦国の日本からは一切の異論も出すべきではない。
>はさすがに滑稽の極み
○林(百)委員 戦争状態を終結するためには、ソ連の要求するような事態が日本に具体的に実現されねばならない。
戦争状態を終結させるか、させないかの自由はソ連にあるわけなのですから、ソ連は必ず日本に対して戦争状態を
終結させるためには、これとこれとこういう條件をというように、日本にその実現を求める。またそういうことを求める権限
は当然戦勝国としてあると思うのであります。だからそういう権限があるかどうかということをあなたに聞いているわけ
なのですが、あなたにお聞きしても無理ならば、私は岡崎国務大臣にお聞きしたいと思います。戦争状態を終了させるか
させないか、そういう意思表示をするかしないかの自由はソ連側にあるのであつて、ソ連側が、日本と戦争状態を終結
させるためにはこういう條件、たとえばポツダム宣言のこの條件のもつと徹底的な実理を要求するというような権限は
当然あると思う。ソ連としては、このポツダム宣言の完全な実施を見て、初めて戦争状態を終結させるという意思表示
をなし得るのである。私は、このことは当然ソ連側にそのイニシアがあるというふうに解釈している。日本が、アメリカとだけ
話合いをして、ソ連の方の権限まで御破算にするという、そんな乱暴なことはあり得ないと思う。(「四十八箇国あるじやないか」
と呼ぶ者あり)それならばアジアの大国はどうだ、中国も、ソ連も、インドも、インドネシアも、ビルマも、一つも賛成していな
いじやないか。聞いたこともないグアテイマラとか、そんな小さいところを入れて四十八箇国あつたつて、それはだめだ。
アジアのほとんど圧倒的な多数の国は反対しているじやないですか。この点はどうですか。
○大江政府委員 事実上の話合いというようなことはわかりますが、法的にそういうことを要求する権利はないと思います。
○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html
313 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/27(土) 16:27:16.96 ID:zm5yvh5N
>>307 >この矛盾を根拠にしたまま
>>シベリア抑留も含めて敗戦国の日本からは一切の異論も出すべきではない。
>はさすがに滑稽の極み
矛盾だらけなのは百も承知で言っている。ポツダム宣言をどう解釈するかについては、学説は様々。
日本国内でも外務省でも裁判所でも国会答弁でも見解がブレまくっており、統一見解が存在しない。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 ■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1 「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >日本が無条件降伏したことにより,
『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。だがそれもこれもすべては日本が
「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン
で悪いのはソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』
違うか?
>>だつお ◆t0moyVbEXw だから、いくつ並べても >外務省では1945年9月2日とされるが、裁判所はそれとは別に1956年日ソ共同宣言を挙げている。 >外交条約については、裁判所は見解を述べることはできても、司法審査権の範囲にはできない。 この2つをお前さんが同時に言っている時点で破綻してるんだってばさ 滑稽の極みとはこのこと いくら枚挙したってだめ 「違うか?」も何も、根拠前提が崩壊してるから議論の価値がまったく無いのw
315 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/27(土) 17:17:31.92 ID:c5Zcc4pn
終了ww
316 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/27(土) 17:26:29.42 ID:zm5yvh5N
>>310 >司法に国の意思を代弁するための法は特措法を含めて一切存在しない
確かに外交条約の解釈に関しては、外務省の所掌事務とみなされる場合が多い。
外交条約は主として外務省が権限と責任を負う。
2 補充理由説明書
「道路交通に関する条約」は,1949年にジュネーブにおいて締結さ
れ,日本は1964年に加盟している。
仮に「道路交通に関する条約」に関する解説書等を最高検察庁が作成又
は取得しているとすれば,日本が条約に加盟した前後であることが想定さ
れるが,既に50年近い時間が経過しており,もともと作成,取得してい
ないのか,それとも廃棄したのかは定かではない。
検察庁は,検察官の行う事務を統括するところ(検察庁法1条)であり,
その検察官は,刑事について,公訴を行い,裁判所に法律の正当な適用を
請求し,かつ,裁判の執行を監督し,また,裁判所の権限に属するその他
の事項についても職務上必要と認めるときは,裁判所に通知を求め,又は
意見を述べ,又,公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務
を行うのであり(同法4条),最高検察庁が,条約そのものの解説書等を
作成することは,想定し難い。
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところ
でもあり(外務省設置法4条5号),「道路交通に関する条約」について,
最高検察庁が独自に解釈を加えた行政文書は,当初から作成していないものと思料される。
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h22-12/572.pdf けれども裁判所もまた、司法機関として国内法的な見地からは、独自の見解を述べることもできる。
4.24日、次のような「田中耕太郎最高裁長官とマッカーサー米駐日大使の秘密会談」で謀議を行っていた。
田中長官は「本件には優先権が与えられているが…決定に到達するまでに少なくとも数カ月かかる」との見通し
を伝えている。1・1審判決破棄のため、直ちに最高裁に跳躍上告すること・2・最高裁は最優先の案件として、
年内目途に破棄の判決を出すことが合意されている。これを受け、最高裁は、当時三千件もの案件を抱えていたが、
砂川事件を最優先処理し、「迅速な決定」へ異常な訴訟指揮をとった。
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/gakuseiundo/history/sunagawatoso/mitudanroeico.htm
>>316 個別的限界説は
・司法は違憲立法審査において法の効力の無効を宣言でき、効力を停止できる
とともに
・司法の法効力無効宣言は、裁判に関わった個別事案においてのみ効力を発する(法効力の停止ができる)
という説
(上記は概略であるので注意されたし)
つまり、判例では確かに無条件降伏を認定したとしても、別の事案までその認定を影響させてはいけないということ
(個々の裁判は独立しているということ)
したがって、判例が無数「無条件降伏」を認定したとしても、総合的発言たる「国家の意思」とはならず、個別見解の集合体でしかないということになる
個別的限界説には反論学説がある
したがって、この方面での議論は千日手になることを踏まえておく必要がある
だが、憲法76条3項と外務省設置法のコンボを否定しうる個別的限界説以外の説が実質的に存在しないと考える
したがって、判例厨が判例を根拠にあらゆる説を唱えるのは、実質的に無意味であると考える
改めて言うが、個別的限界説を完全否定すれば俺の前提が崩れるので俺の説は無意味となる
>>2 や
>>102 に頼らなくとも、完膚なきまでに俺をたたく方法を残したので、思う存分否定すればいい
ただし、個別的効力説は法(憲法訴訟=違憲立法審査権)の世界では比較的通説である
がんばってくれよ、判例厨w
ちなみに、千日手になることが確認された時点で俺の判例厨に対する確認は終了する つまり、「判例を用いる行為」そのものに対する論撃であることを再度確認する 判例の内容個々については一切の言及はしないし、判例個々に対して反論するつもりは無い 判例厨はそこを履き違えて判例個々の正当性を訴え続けているが、俺の説に対する反論としてはまったく意味の無いことと理解すればそれでいい
317を修正 冒頭 個別的限界説→個別的効力説 こぴぺの際うっかりして間違えただけw
320 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/27(土) 19:19:18.17 ID:zm5yvh5N
>>314 >「違うか?」も何も、根拠前提が崩壊してるから議論の価値がまったく無いのw
>>313 の判例は、「不当判決」の可能性がある。
大陸命「俘虜ト認メス」は、日本兵の帰国が明記されたポツダム宣言の降伏条件に基づき、
日本政府と連合国の双方がポツダム宣言履行のための交渉を行うことが前提だったはずだ。
GHQが意図的に外交妨害を行なってポツダム宣言を履行を妨害したのは不正な内政干渉であり、
それを「無条件降伏をしました」で片付けようというのは歪曲。
「GHQの外交妨害はポツダム宣言違反」の一言も言い出せないのに、ソ連ばかり責めたってだめだ。
判例厨が無条件降伏状態
>>だつお ◆t0moyVbEXw
枚挙しても無駄だって
以下、再掲だが
>>305 >外務省では1945年9月2日とされるが、裁判所はそれとは別に1956年日ソ共同宣言を挙げている。
>外交条約については、裁判所は見解を述べることはできても、司法審査権の範囲にはできない。
これを撤回しないうちはどちらにでも結論付けるから常に正しいと言い張れるわけ
(もう一方に触れなければ議論慣れしていない相手なら騙せるという寸法)
そんな相手の議論にまともに付き合う意味は無い
>>321 俺は条件付降伏論者だが、無条件降伏論を全否定するつもりは無い
ただ、相手のその主張方法に幼稚な点があれば、そこはすかさず突く
先のスレでの八月革命説の展開のときもそうだし、今回の
>>2 や
>>305 もそう
相手を翻弄する目的のみの議論方法はもっとも幼稚であるから、法学に係わるかどうか以前にばっしんぐの対象w
それも、相手が好む最も幼稚な方法で相手を崩すようにしている(相手は自らがその方法を用いていると気づいていないから、必ず激昂するw)
まぁ、もっとも、相手が幼稚どころか赤子の駄々のような「ハンディキャップ板への進出」という非常識極まりない方法にまで打って出るとは思わなかったがw
あ、また間違えた・・・て言うか書き直すつもりで送信しちゃった 進出→侵出
324 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/28(日) 07:56:20.93 ID:wmUM1LvE
>>307 >>外務省では1945年9月2日とされるが、裁判所はそれとは別に1956年日ソ共同宣言を挙げている。
>>外交条約については、裁判所は見解を述べることはできても、司法審査権の範囲にはできない。
>言っていることが矛盾しているぜ
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
325 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/28(日) 08:07:53.09 ID:wmUM1LvE
>>322 >これを撤回しないうちはどちらにでも結論付けるから常に正しいと言い張れるわけ
撤回はしない。なぜなら首相答弁にしても、外交条約については裁判所の判例が引用されることもあるからだ。
それから現在の我が国の外務省は「北方4島は日本の固有領土」と主張しているが、過去の判例では、
「ソ聯領下の国後島」という見解も披露されている。従って裁判所も外交条約についての見解を述べる
こともできると言える。とはいえ「統治行為論」の判例からすれば、外務省設置法を超えることはできない。
外務省設置法という「統治行為」に触れない範囲内では、裁判所も外交条約についての見解を述べることもできる。
違うか?
四について
いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎
参議院議員谷博之君提出シベリア抑留問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm
326 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/28(日) 08:31:30.66 ID:wmUM1LvE
>>314 >この2つをお前さんが同時に言っている時点で破綻してるんだってばさ
いやいずれにしても、法的に日本と旧ソ連邦との戦争状態が終了した日付というのは、
下のどちらかなのかが明確に定まってはいないわけだが?
>>304 『9月2日というのは戦艦ミズーリの艦上で日本が無条件降伏文書に署名をした日です。
それも一つの区切り、つまり法的にはそこで戦争状態が終了した』
>>311 『我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト
社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。』
>>314 氏は、法的な日ソ戦争終結の日付としては、どっちの見解が正しいとお考えか。
>>325 >>これを撤回しないうちはどちらにでも結論付けるから常に正しいと言い張れるわけ
>撤回はしない。なぜなら首相答弁にしても、外交条約については裁判所の判例が引用されることもあるからだ。
答弁などでの引用は、司法権による国家意思の代弁を肯定したものじゃないだろ
首相答弁はあくまで首相答弁、「〜することもある」程度の意味のものを「根拠」にすえられては困るなw
>外務省では1945年9月2日とされるが、裁判所はそれとは別に1956年日ソ共同宣言を挙げている。
これを答弁の中の引用とするなら、矛盾の無いように引用目的を明記しなければならない
主張とはそういうものだ
今のままではこの司法判断はそのまま司法が国の意思を代弁したという論点根拠としかとられられない
現在の論点がどこにあるか考えて言い回しを変えないと、いつまでたっても誰も鸚鵡返しのレッテルを取ってくれないぜw
>従って裁判所も外交条約についての見解を述べることもできると言える。
ハイ、そのとおりw
だが、それは個別的限界を超えない
だから「見解」、国家の判断にまで昇格するものでは断じて無い
砕けた言い方をすれば・・・・
「判例」なんてのは「国家の意思」から見れば「ただの戯言」なんだよ
(その戯言を引用するかどうかは引用者しだい・戯言とはいえ専門家意見であることは誰もが認めるところ)
おまえ自身が言ったんだろ、憲法76条3項と外務省設置法コンボをw
もう少し言い回しを考えたら?こぴぺ馬鹿リじゃなくってさw
>>315 >いやいずれにしても、法的に日本と旧ソ連邦との戦争状態が終了した日付というのは、
>下のどちらかなのかが明確に定まってはいないわけだが?
これそのものには基本同意だが、導き出した過程がだめだめ
すでに直上で書いたため詳細は略
>
>>314 氏は、法的な日ソ戦争終結の日付としては、どっちの見解が正しいとお考えか。
コテハンのこの状況でなお答えようか迷ったが・・・・とりあえず一回だけ答える
俺の主張はポツダム一択
ソ連の非常識な戦争継続(=侵略行為)に対し、戦力を持たない日本は再び講和を持ちかけるしかなかったため、已む無く締結しなければならなかった日ソ
・・・・敢えて極端な言い方をすればこんな感じ
非常識たる根拠は、
1:ポツダム宣言にソ連が参加表明(追認)していること
2:ミズーリ上での降伏文書調印式に少なくともソ連代表デレヴャーンコが出席・調印していること
3:降伏文書(の構成要素)に「ポツダム宣言」が明記されていること
4:降伏文書に「休戦に伴う軍事措置」が明記されていること(局所戦闘や応戦はともかく、侵略は許されない・少なくとも9月3〜5日は侵略行軍である)
5:ポツダム宣言が無条件降伏ではないとする説に俺が同調しているため(降伏文書の構成要素にあるポツダム宣言の解釈を無条件降伏と解釈していない=降伏文書は無条件降伏に当たらない)
コテハンの反論自体は自由だが、先に例の矛盾を解決してくれ
328 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 11:36:19.96 ID:Sa1qp/iV
米軍が日本本土上陸戦を回避するため、天皇制の存続を認めたと考える方が自然です。
当時米国もリソースが不足していたみたいだが、これが良い結果になった 銃かパンよこせ、でないと統治できないって本国に通知した話とか そして脱脂粉乳がやってきて高齢者の人たちがよく語るマズイ牛乳の話 天皇制の存続もその一環なんだろうな
330 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 12:02:36.83 ID:OLmNH4SF
白人は有色人種を虐待し虐殺したキチガイ共だ! 皆殺しにしろ!
脱亜というか脱特定アジア派なので、皆殺しにしろなんて事は思わない
332 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 12:08:47.31 ID:OLmNH4SF
歴史を観るまでもなく白人は悪魔だ! 早めに皆殺しにしたほうがいい!
>>328 自然だから、何?
それではただの感想文だ
>>329 どうだろうね
大日本帝国憲法から日本国憲法に移行するに当たって、天皇が改憲時に国家権力中枢として存在したほうが都合がよかったんだろう
同時に権力中枢を天皇から国民に委譲するパフォーマンスも行えば、当時の天皇崇拝者も納得するだろうし
ポツダム会談の時にそこまで描ききれてたかどうかはともかく、後の「人間宣言」は最も効果的だったと思う
>>331 そのあたりはどっちでもいいこと
スレチだしね
>>332 現在の「宗教論」・「精神論」はこのスレの対象外
このスレは「過去の事案」(WW2日本敗戦処理)に対して解釈をどう取るかを議論するスレです
>>332 シナ人は悪魔だ!
早めに皆殺しにした方がいい!
335 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/28(日) 18:25:16.65 ID:wmUM1LvE
336 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/28(日) 18:38:16.87 ID:wmUM1LvE
>>327 >この司法判断はそのまま司法が国の意思を代弁したという論点根拠としかとられられない
憲法で定める三権分立の原則からして、裁判所は裁判所で独自の見解を述べることもできる。
けれども逆に裁判所が内閣や国会を拘束するなんてこともありえない。
>>305 >外務省では1945年9月2日とされるが、裁判所はそれとは別に1956年日ソ共同宣言を挙げている。
日本政府公式見解を示すのは専ら外務省。けれども三権分立の原則から、裁判所は独自見解を述べることもできる。
けれども裁判所が司法機関として司法独自見解を披露したとて、行政機関が服従する義務はない。
>>324 違うか?
337 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 20:17:20.70 ID:oPhU+TQD
>>309 民族的に国会は裁判所を拘束するというのはどういういみか説明してくれ。
というか、また民俗論、外務省設置法に逃げるのか。有条件降伏派は。
この辺は使い古した議論だからコピペで十分
421 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/18(火) 01:28:48.26 ID:g4GShJbi0
ここで、有条件降伏論者は、無条件降伏を認定する裁判所の結論を否定したがため、裁判所ごときに条約の解釈権はない。と、裁判所の見解をつぶす結果ありき主張をしてきます。
ここで、よく引き合いに出されるお決まりの条文があります
外務省設置法3条1項5号です。
「条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。」
無条件降伏派はしばしば、「また、外務省設置法か。」というのは、そのためです。必ず、有条件降伏派から、この条文がでてきますのでW
しかし、これは全く論拠になりません。
外務省設置法は、「行政組織法」に分類される法律です。この法律は、行政の役割分担を明確にし、行政統制を図るための法律ですが、いうまでもなく、立法府、裁判所を全く拘束しない法律です。
たとえば、は、内閣が締結した条約、自由権規約を日本は締結していますけども、この条約の解釈について、厚生労働省は、自由権規約○条はこう解釈するんだと勝手に独自基準を作り上げて生活保護などの運用したとします。
また、法務省も勝手に同条約を解釈適用し、監獄の運用などで各自自分勝手な運用をしはじめます。
各省が好き勝手に条約を解釈して運用する。これでは統一的な基準がわからず国民はたまりません。
そこで、外務省はとうぜんこういうわけです。「外務省設置法3条1項5号により、行政府としての統一解釈権は我々外務省にある。法務省君、厚生労働省君、勝手な条約の運用はやめたまえ」と、行政府の統一見解を定めます。
これが行政組織法としての外務省設置法3条1項5号の正しい理解です。
当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、日本に存在してはいけません。
裁判所からみれば、外務省の見解とは、被告の一意見に等しい、その気になれば、地裁でも軽く一蹴できるんですよ。憲法に書いてあるんですから。
例えば、原爆訴訟誤ご存知ですよね。原爆を落とされた付近の住民が、日本国に対して損害賠償を求めた事件です。
政府(外務省)「原爆投下は、国際法上明文で禁止されているわけでないから、違法ではない(キリッ)」
裁判所「馬鹿か?ハーグ法よく見ろよ。どうみても国際法違反だろ。」と東京地裁にあっけなく一蹴されています。
また、行政事件訴訟法33条も見てください
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
司法権の判断に行政府は拘束されるとはっきりかいてあります。
まあ、こんなもんです。
338 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 20:36:04.65 ID:oPhU+TQD
日本国憲法76条 1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」 2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」 3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 76条1項は、「すべての司法権は裁判所に属する」とはっきり明文で書いてある。 ・なお、「司法権」とは、具体的法律上の争訟について、終局的に法の解釈・適用をなす国家の作用をいう。ここにいう法とは、立法府の制定する法律に限られず、憲法、条約、政令、規則、条例など、全ての法を含む。(芦辺信喜/憲法学U/第三版./356p) つまり、憲法は終局的に法を解釈適用するのは「すべての司法権」(国内法、国際法すべて)を行使する裁判所のみだと明言している。 日本国憲法は、立法が法律を制定(憲法41条)し、内閣が法律を執行し(73条1項)、裁判所が解釈適用する(76条1項)する仕組みになっている。 条約は、少し特殊で内閣が締結し(73条3項)、国会が承認し(61条)、内閣が執行し(73条1項)、裁判所が解釈適用(76条1項)する運用になっているが、まあ、基本的には国内法と変わらないと思ってよいです。 すると、憲法上、条約の終局的な解釈権は、憲法76条1項、裁判所にあるということが動かせない事実としてあるわけです。 もし、立法府や行政府などに、終局的な意味で条約の解釈適用の権限を与えた機関を設置すれば、それは、憲法上絶対に許されない「特別裁判所」の設置にあたり、違憲無効となります。 403 名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/04/09 00:07:36 ID:8gAiEKqp0(3) 無条件降伏派にとって、外務省の見解であろうが、裁判所の見解であろうが、どっちにしても無条件降伏を認定しているのですからさしたる違いはありません。 しかし、外務省見解と裁判所の見解では、憲法上優位にある裁判所の見解を強調するのは、現行憲法そのようになっているから当然です。 そして、裁判所が法律の解釈の専門家集団の機関であることも無視できないでしょう。これを2chの名無しが論破することは事実上かなり難しいです。 もちろん、判例には法的拘束力はありません。原告も被告も、裁判所すら拘束しません。ですから、判例と異なる見解を主張することも許されますし、裁判所も判例と異なる見解により判決することもできます。 あくまで、判例は、裁判所の出した判断にすぎないのですから。これはお断りしておこうと思います
339 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 20:37:36.33 ID:oPhU+TQD
76条1項は、「すべての司法権は裁判所に属する」とはっきり明文で書いてある。 ・なお、「司法権」とは、具体的法律上の争訟について、終局的に法の解釈・適用をなす国家の作用をいう。ここにいう法とは、立法府の制定する法律に限られず、憲法、条約、政令、規則、条例など、全ての法を含む。(芦辺信喜/憲法学U/第三版./356p) 常識で考えた場合、憲法と法律が同じこと言っていたらどっちが優先するかわかるだろ。 ここでいう外務省設置法なんてなんら根拠にならない
340 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 21:25:21.78 ID:oPhU+TQD
>>318 大陸法の系列に属する日本の場合の「判例」は法的拘束力がまったくない。
判決主文(「原告の請求を棄却する」「被告は原告に金○○を払え」という部分)に関しては民事訴訟法114条に例外的に拘束力があるが
それ以外の判決理由についてはまったく拘束力がない。
まあ、あえていうなら、国際法のプロ集団が国際法の解釈を試み、結論付けた法的結論という権威と、
これが上訴理由になるという意味での事実上の拘束力しかない。
判例が国会、内閣を拘束しないのはもとより、裁判所や当事者もこれを拘束しない。
原告はなんどでも、別の裁判を起こして、有条件降伏論をぶち上げるし
その気になれば裁判所すら判例変更が可能だ。
しかし、最高裁、東京大阪高裁、地裁などの司法試験をトップ合格してその中での出世街道にのったエリート裁判官の出した結論(しかも、一方の被告は国)
法解釈の専門家という意味では、群を抜いて国家トップクラスの出した結論が「降伏文書調印によって日本の無条件降伏は確定」という結論。
事実上の拘束力しかないといっても重みが違う。
司法試験も合格していない、国際法の知識のないお前の独自論や江藤では、事実上論破不可能だろうよ。
ここは国際法の見地から、学問的に日本の無条件降伏降伏を検討するスレ。
だから、判例を粛々と検討しその理論をつみあげるのは重要で、俺はそれしか興味がない。
お前の独自論は民族的には共鳴するが、法的議論でないから別スレにいくといいよ
>>ID:oPhU+TQD
>すると、憲法上、条約の終局的な解釈権は、憲法76条1項、裁判所にあるということが動かせない事実としてあるわけです。
裁判官の行動規範(≒憲法76条3項)によれば、その解釈をいくら積んでも、それを諸外国に展開する能力を持つことは憲法が禁止している
(これは、憲法76条3項にある「法律」=外務省設置法に拠る)
>それは、憲法上絶対に許されない「特別裁判所」の設置にあたり、違憲無効となります。
ではID:oPhU+TQDの主張は「その矛盾を繰り出した外務省設置法が憲法違反」なんでしょうw
ですが、外務省設置法が違憲であるという判断がいまだ司法から出されていない以上、外務省設置法は合憲ですね
(違憲審査が司法しかできないと明言したのは
>>338 です)
外務省設置法が司法の認めるところの合憲である以上、国外向け国家意思の発言権は一意に外務省が握っているということになる
これは、司法の最高機関所属である最高裁判所裁判官も「憲法76条3項」を根拠に従わなければならない
ここで、必ず出てくる常套ワードがある・・・・以下、続く
>(外務省設置法は)いうまでもなく、立法府、裁判所を全く拘束しない法律です。
しかしながら、これを以って裁判所が国の意思を公表しえるという根拠にはならないし、これを裁判所も根拠にしてはならない
さらに言えば、対外的に「国家の意思」を言う事のできる機関に日本の司法はどの法(憲法を含む)にも列挙されていない
(「外務省設置法か」と言い放つやつほどこういったことが見えていないし、敢えて伏せて論述するアフォも多い・・・いや、この能力は検察や弁護士には必須だが)
司法が列挙されていないことを確認した時点で、司法が「対外的に国家の意思を発言する行為」は憲法76条3項に違反すると帰納される(憲法や諸法に記載されていないため)
で、ここで新たな矛盾(俺的には矛盾ではない)がある
それは、「憲法に規定された司法の判断を外務省が上書きした上で国家意思として発表できるかどうか」
しかしながら、この矛盾は俺が矛盾と感じていない根拠になる次の日本法の世界ではメジャーなワードで一蹴できる
っ「個別的限界説」
司法権が裁判所に一意に存在することは当然憲法76条1項に記されている
しかし、司法の決定の及ぶ範囲は司法判断された個別案件に留まる
現に、違憲立法審査権で違法と判断された刑法200条は、ひとたびの意見という判断がありながら20年以上も立法は無視(法削除を行わない)し続けていた
仮にこの状態を違憲とするなら、立法府は20年以上も憲法に存在を否定され続けたことになる(職務を放棄したため)
しかし、その20年以上の間成立した法は数多あり、なおかつ
「司法はそのいずれにおいても違憲と判断していない(本当に違憲であった個別的な稀な例外は除く)」
したがって、司法は20年以上もの間、「立法の憲法下での正常な状態」を肯定したことになる
仮に司法の効力が(個別的ではなく)全体的(=司法判断が条約の解釈を以って国家意思になる)ならば、この矛盾が解決できないため理論崩壊する
(対極となる一般的効力説なら、違憲判断=法停止であるからである)
刑法200条が20年余もの間法として有効でなかった(検察が立件しなかったのは検察の権限)とするならそれを根拠にされてよいと考えるが、その時点で千日手となり、判例を根拠に据える議論は結果的にそもそも無意味となる
(別の論戦前提が原因で解決できない議論は、その議論の解決を待たないと議論できないため、双方とも主張する意味を持たない)
俺はこの議論に判例を用いることがこの議論自体に向かないと考えているので、千日手で十分である
(この議論で判例を用いることは、一般的限界切なくしてありえないから)
では、反論をどうぞ
>>340 >法解釈の専門家という意味では、群を抜いて国家トップクラスの出した結論が「降伏文書調印によって日本の無条件降伏は確定」という結論。
個別的限界説の上では、法解釈の専門家の意見でもただの戯言
(ただし、いくつか限る分野のその中のひとつとして「対外的国家意思の伝達」とする)
>事実上の拘束力しかないといっても重みが違う。
対外的国家意思の伝達という意味では全く重みが無い
ましてや、芦辺信喜の著書なんてのは国家の意思にはなんら関係が無いどころか、国家の意思から見れば紙くずである
>司法試験も合格していない、国際法の知識のないお前の独自論や江藤では、事実上論破不可能だろうよ。
個別的限界説の存在を忘却した人に言われたくないねぇw
>だから、判例を粛々と検討しその理論をつみあげるのは重要で、俺はそれしか興味がない。
俺は個別的限界説を全く検討しないお前に興味が無いw
判例の個々については俺も尊重しないとは言っていない(戯言や紙くずとは確かに言いすぎだw)
しかし、日本が無条件降伏したかどうか(≒日本が締結した条約の判断)は
1:日本→日本
2:諸外国→日本
3:諸外国→諸外国(同一国)
4:日本→諸外国
の4通りすべてが同一の判断で無ければ正常にはならない
少なくとも1;は判例で十分だが、4:は判例では全く当てにならない
だから、判例はこの議論の構成足り兼ねるわけ
4:が通らない理由として個別的限界説を挙げた
4:が通る唯一の反論は、一般的限界説である
ちなみに、俺は劣勢側の意見でもちゃんと耳を貸す
そのあたりはお前らID:oPhU+TQDや
>>2 とは違う
で、一般的限界説を真に主張されたら議論は宙に浮いて終了と考えている
しかしながら、判例をこの議論に用いることが有効ではないと考えるので、宙に浮くだけで十分であることは先に述べたとおり
一般的限界説か個別的限界説か、どちらが正しいか解決を見てから持ち出すべき議論となろう
いずれにしても(一般的限界説が主張された場合は)個別的限界説が真か偽か出ない限りこの議論は成立しない
以上
・・・要は 「判例」なんて議論が宙に浮きやすい題材なんて用いずに他の題材で議論しようや という壮大な誘いw
345 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 22:26:12.30 ID:oPhU+TQD
>裁判官の行動規範(≒憲法76条3項)によれば、その解釈をいくら積んでも、それを諸外国に展開する能力を持つことは憲法が禁止している >(これは、憲法76条3項にある「法律」=外務省設置法に拠る) 「なお、ここでいう「法律」とは、実質的意味の法律をいい、したがって、形式的意味の法律の他、条約、条例、命令、規則、さらには慣習法をも含む。(憲法コンメンタール356頁) 外務省設置法はあくまで組織法であり、外務省に与えられた条約解釈権限は「法律」によって与えられたもの。 憲法の76条1項の「すべての司法権」、76条の「法律(条約含む)」によって、裁判所、裁判官の条約解釈権は、「憲法」によって保障されている。 憲法と法律が抵触したら、どっちが勝つかは明らかだよな まあ、それ以上に、外務省設置法は組織法で目的が違うから抵触しないけどw
346 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 22:33:09.39 ID:oPhU+TQD
>「対外的国家意思の伝達」 なにそれ? 民族用語か? 法律の用語でない用語はもちださないでくれ、こちらは国際法の解釈としてかなっている結論なら そういった民族用語に適わなくても、どっちでもいい。国際法の結論だけ求めているんだから 「対外的国家意思の伝達」として無条件降伏だったかとか、どうかとか 民族的には無条件降伏だっかどうかだとかは一切興味がない。別スレでやってくれ
>国際法の結論だけ求めているんだから 国際法に限定してるお前に興味はない ここは戦争・国防 お前こそ巣に帰れ
350 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 23:02:55.86 ID:oPhU+TQD
>現に、違憲立法審査権で違法と判断された刑法200条は、ひとたびの意見という判断がありながら20年以上も立法は無視(法削除を行わない)し続けていた 別にいいじゃん。立法府は立法権が与えられているから法律の制定改廃は立法府にある。 裁判所が尊属殺規定を廃したり、独自の選挙区を作ってやったら、それこそ立法府の侵害だ。 違憲違法な法律、選挙区状態が20年続いたとしても、30年続こうがどうでもいい。 司法権・違憲審査権は「違憲」「違法」を「解釈、適用、宣言」する権限。「宣言」できればそれでいい。 「宣言」の後の、違憲違法状態をどう是正するかは、執行力・強制力云の問題で 司法権の範囲でないし、法が必須とするものでない。
353 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 23:09:39.57 ID:oPhU+TQD
>>342 >個別的限界説
ネットで調べた知識なんだろうが、これは日本の判例の当然の知識で、忘れているといか当然の前提だよ
俺もいっているだろうが。判例は事実上の拘束力しかない。英米法なら法的拘束力ある判例が考えられるが日本は当然にそれがない。
だから、共産党員が裁判負けまくっても何度でも挑戦してくるじゃん。お前が誤解しているだけ。
何度でもいうよ、判例は、国法上の条約解釈機関の最高権威で二ちゃんの名無しが論破するのは事実上不可能という意味で
事実上の拘束力しかない。もちろん、芦辺の見解もコンメンタールの解釈も、法的拘束力はない。あるのは二ちゃんの名無しが論破するのは事実上不可能という意味での意味だけ
まあ、司法権の定義というのは、当たり前の知識過ぎてそれ自体論破不可能だけどな
356 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 23:23:02.90 ID:oPhU+TQD
>4:日本→諸外国 >これを司法が絶対に満たさないことを確認できれば問題ないんだよ なるほど、つまり「対外的国家意思の伝達」という民族的効果が司法権にないということをいいたかったのか。 それなら、司法権にはもとよりそういった民族的効果なんてないし、ないと結論つけていいんじゃないか。 こっちは、国際法の解釈論の話をしているだけ、日本が国際法上無条件降伏したといえればいい。 法解釈というのは別に統一できなくてもいい。特に国際法なんて、国ごとに解釈が違って当然なのを予定している。 (もちろん、その解釈が国際法の解釈として至極正しいものなら、自然と全国統一解釈となってくるだろうが、それは法解釈というのが同じ文言とにらめっこしてしているからという話に過ぎない) そういった、強制的な民族的統一性をもとめるなら別スレでやればいい。
358 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 23:28:11.50 ID:oPhU+TQD
司法権は国際法の解釈権はあるが、あくまで国法上の最高権威にとどまり 民族的な無条件降伏に必須な「4通りすべてが同一の判断で無ければならない」という要件をみたしていない つまり、民族的統一性がないから、日本は民族的には無条件降伏してない いいと思うよ。 じゃあ、国際法上無条件降伏したけど、日本は民族的には無条件降伏してないということで。
>そういった、強制的な民族的統一性をもとめるなら別スレでやればいい。
民族統一性?とされた俺の発言はこの板の趣旨に反していない
その上で俺を除外するなら、法に特化した判例厨すべても除外される
当然、国際法に特化しようと画策したお前も例外ではない
まずは宣言したお前から
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/ へどうぞ
まさか、自分は例外ですって言わないよなw
そして、ハンディキャップ板に迷惑かけた責任程度のちいさな人物でもないよな?
なら、ID:oPhU+TQD自身の発言に責任持って適切スレへ移動しろw
今回のID:oPhU+TQDの捏造 ・俺がその意思を持ち合わせていないのに「民族」という言葉を使用したように見せかけたこと こういう手段が検察や弁護士には必須です(もちろん、一般常識も必須です) 法学にあまり縁が無い人は参考にするといいでしょうw
361 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 23:41:28.77 ID:oPhU+TQD
だってそうだろ。 「4通りすべてが同一の判断で無ければならない」という民族的ルールと、「対外的国家意思の伝達」というルールは法律論と関係ない民俗的ルールじゃん。
もうひとつ捏造 >4通りすべてが同一の判断で無ければならない 正しくは(引用のため多少違うが) 4通りすべてが同一の判断で無いと条約はうまくいかない こういう恣意的なずらしが法学に必須なのはわかるが、場所をわきまえないと一般常識の欠如と認定されるぞw
おそらく、ID:oPhU+TQDは自分に優位に事を運ぶために恣意的なずらしや捏造を繰り返してるのだろう しかも、その自覚が無い
364 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/28(日) 23:49:03.95 ID:oPhU+TQD
>4通りすべてが同一の判断で無いと条約はうまくいかない 確かにうまくいく場合もあるだろうし、うまくいかない場合もあるだろう。 判例だって裁判所こどにバラバラの見解をだすこともある。 それはそれでどっちでもいい。「同一の判断で無いと条約はうまくいかない」のはそのとおりだが、 条約がうまくいくいかないは、民族的に、政治的には重要であっても法的にはどうでもいい。
最たる例が >法律論と関係ない民俗的ルールじゃん。 法律論に特化しようという意思が丸見えw 自覚無いだろこいつ、絶対に ID:oPhU+TQDは議論のいろはを知らん香具師w おそらく一般常識も欠如してるのだろう、日常でも相手を騙すことに喜びを感じてなければ良いが・・・
そろそろ核心を聞いていいか? カテゴリ違いの戦争・国防で法律論に特化しようと画策する根拠は何だ?>>ID:oPhU+TQD
367 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 00:00:12.56 ID:Iv9qJ73y
民族的には日本は有条件降伏したっていいたいんだろ。俺はお前の民族的統一論に共鳴する。 しかし、法解釈は別に統一の必要はないから、たとえばお前が外国の裁判所や政府見解、それなりにオーソリティがあれば個人意見でもいいけど 「日本は国際法上有条件降伏した」という見解があれば、喜んで採用させてもらうよ。 俺は、結論あり気じゃないから、たとえば原告の条件付降伏論にも一応共感していることは伝えたはず。
369 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 00:12:56.37 ID:Iv9qJ73y
お前は追放されたんだから、早く出てけよ。 ここは国際法の知識がないやつは当然排除がスレ規則によって明らか。 国防板であっても、「戦時における医療」というスレがあったとして ここのスレにまったく医学の知識がないやつが割り込んできたら、真剣に議論している軍医志望の方に失礼だろう もちろん、専門家レベルの医療の知識は要らないと思うが、足を引っ張る程度のまったく無知や障害者がわめいていたら、いい議論ができなくなる。 それと同じで、一定程度の知識を試して、それがないやつを排除することは自治としてなんら問題ない
370 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 00:28:00.21 ID:f4RdJu4I
戦場を無視して医療を語る奴が自治もクソもないだろ 国際法のみに限定しようとするお前は早く出ていけよ 民族民族w
371 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 00:36:07.37 ID:Iv9qJ73y
じゃあ、わかった。 民族的統一がないから、日本は民族的には有条件降伏しているという民族的独自見解に共鳴しよう。 満足したならでてけよ。 ここは、国際法上日本が無条件降伏したという議論するだけ
>>370 これが法学巧者の成れの果て
どうせ言っても出て行かないだろうからw
>>369 >国防板であっても、「戦時における医療」というスレがあったとして
>ここのスレにまったく医学の知識がないやつが割り込んできたら
戦時中は軍医以外の民間人が治療する可能性も否定できないよな
それが現在ならともかく、過去の戦争であった場合はより可能性が高まるよな
戦時における医療という題材なら、この程度のことが十分議論過程にのぼる
シミュレート不足w
戦争・国防板の趣旨がわかってないw
374 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 00:41:21.66 ID:Iv9qJ73y
ところで、お前さ。 いつも片方のIDの末尾が常にIなんだけど 携帯とPCの自演しているのがばればれで恥ずかしくないか
375 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 00:47:56.83 ID:Iv9qJ73y
>戦時中は軍医以外の民間人が治療する可能性も否定できないよな もちろん、専門家レベルの知識までは不要だが、まったく知識がないというのなら話は別になるだろう
376 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 01:01:21.96 ID:f4RdJu4I
この法学崇拝者は頭が悪い 自分で理解できないものは全部民族的なんとかで終了だ 理解できていません=民族的なんちゃらなレッテル 民族と言い出したら分かってませんと翻訳すべし!
おそらくこのスレも直に終わりを迎える
願わくばこのドアホが新たに戦争・国防に次スレをたてないことを祈るばかり
あ、次スレは現状ではハンディキャップ板かw
スレ主側が立てたんだから、始末つけてから次の行動に出るようになw
っ
ttp://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/ ここがそのスレッド
俺はあちらへは参加しないから
>>375 >もちろん、専門家レベルの知識までは不要だが、まったく知識がないというのなら話は別になるだろう
あらゆる角度から提示したお前の仮スレタイをおまえ自身が検証してないだろw
相手を翻弄するために例に出すなら、もっと巧妙に仕掛けておくべきだw
法学をかじった頭のよさそうな人がこの程度も展開予測できないようじゃ、法学でも応用が利かないぜw
378 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 01:23:03.38 ID:Iv9qJ73y
>>376 民族的というのは、お前らがいいだした用語だが。おれはどっちでもいい。
少なくとも、国際法上日本は無条件降伏したということは判例でほぼ決まりだな。
>民族的というのは、お前らがいいだした用語だが。 こいつとうとう事実確認もできなくなってる これで法学を語ろうとしてるんだから、そりゃ法学板に帰れないわけだわw 八月革命説のときに俺にコテンパンにされたやつだろw まだファビョってるのか?w
380 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 01:40:57.17 ID:Iv9qJ73y
>>八月革命説のときに俺にコテンパンにされたやつだろw でた。勝手に勝利宣言ww いつだれがどこでどういうふうにコテンパンになったのか。 俺は憲法無効論を主張していたやつと別人だが、俺から見る限りでは、無効論の論者の方がお前が論破されて発狂した挙句、勝手に勝利宣言していたようにみえたなー
381 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 01:43:22.88 ID:Iv9qJ73y
>こいつとうとう事実確認もできなくなってる
>>309 が民族的には国会が条約解釈権があると言い出しのが始まりだな。
もちろん、憲法上国会に損権限はない。
あと、このスレに限らず困ったとき民族的には条件付降伏って逃げるのが条件付降伏論者
382 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 01:44:07.61 ID:Iv9qJ73y
>俺は憲法無効論を主張していたやつと別人だが、俺から見る限りでは、無効論の論者の方がお前が論破されて発狂した挙句、勝手に勝利宣言していたようにみえたなー 俺は憲法無効論を主張していたやつと別人だが、俺から見る限りでは、無効論の論者の方に、お前が論破されて発狂した挙句、勝手に勝利宣言していたようにみえたなー
383 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 01:49:10.26 ID:Iv9qJ73y
要するにお前らの理屈は、法律用語でない国会の民族的解釈権や民族的統一効果という独自ルールを勝手に作ってそれがないから、国会の決議がなく統一的効果がないから民族的条件付降伏という独自論だろ そんなのどうでもいいから、民族スレで議論しな
>>380 いや、別人ならそれでいいよ
お前が自演を気にしてたから、誰が自演していたのかを確認する意味で出したまで
ただし、自演が恥ずかしくないかと問い合わせたのは状況的に俺宛であるからして、決め付けを最初に行ったのはお前のほう
あの状況で俺宛でないとするなら、逆に誰に向けてなのか不明なファビョッた人物ということになる
双方、自演がそれぞれでないと確認して終わりだな
>>381 >民族的には
末尾Iではないが、お前も民族大好きだなと言えばいいか
民族的というワードを、出した本人の頭の中だけで展開してるのがばればれ
議論慣れしてねぇだろw
>>383 法律(用語)に限定したカテゴリならおまえのいうようにそれでいいと考える
しかし、今回もカテゴリ違いはどちらなのかは明白
なぜ適切なスレでやらない?
議論の前に恣意が見えるから、そこを言い続けてるだけなんだが
その恣意は、おそらくこのスレの占拠
法知識弱者になる相手方の意見を無理難題で押しつぶして満悦する目的だろ
(法学板でなければ法知識が法学板住人より希薄なのは明々白々)
っ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/ 行き先は上記
このスレは戦争・国防にある
戦争・国防の観点から発せられる発言は、基本的に阻害されない
法のみに限定しようとするなら法学板のほうが妥当
法学板ではだめな理由を述べよ>>ID:Iv9qJ73y
そしてそれができないなら法学板に帰れ
>>384 >法学板でなければ法知識が法学板住人より希薄なのは明々白々
Iv9qJ73yは法学板住人ではない。法学板にだけは寄り付かない。
法学板は無条件降伏論で確定しているからではないでしょうか。 法学板で判例に逆らう人は基本的に批判の対象です。
大事なことは、国際法上無条件降伏であったかということです。 条約の見地からは、ドイツは軍のみしか無条件降伏しない反面、日本は降伏文書において国も無条件降伏しているというという点。 ポツダム条項には、国際法上当たり前のの条件しかなく、あとは連合国の要求 さらに、裁判所や内閣、法学者もこれは認めざる得ないため日本は無条件降伏していると判断している点です
388 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/29(月) 13:49:24.44 ID:DiMKBbIF
>>346 >法律の用語でない用語はもちださないでくれ、
参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容
について事実と異なる説明は行っていない。
三について
日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下で
議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、
一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm 衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について一概にお答え
することは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm >>387 >日本は降伏文書において国も無条件降伏しているというという点。
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
389 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/29(月) 13:53:46.21 ID:DiMKBbIF
>>345 >外務省設置法はあくまで組織法であり、外務省に与えられた条約解釈権限は「法律」によって与えられたもの。
>憲法の76条1項の「すべての司法権」、76条の「法律(条約含む)」によって、裁判所、裁判官の条約解釈権は、
>「憲法」によって保障されている。
(2)日米安保条約の合憲性が問題となった砂川事件において最高裁は、日米安保条約のような「
主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」条約が違
憲かどうかという問題は、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がす
くなくない」ため、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権
の範囲外のものである」とした。この判例は、例外を認めつつも、統治行為論を採ったものと解される。
また、衆議院の解散の合憲性が問題となった苫米地事件においても、「直接国家統治の基本に
関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有
効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあ
る」とされた。この判例も統治行為論を採用したものと解される。
http://homepage2.nifty.com/inamori-law/index3f.kenpou10.html
390 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/29(月) 14:31:16.71 ID:DiMKBbIF
>>296 >砂川事件のそれは、行政が司法を押さえ込んだ「例外」。
>
>「例外」を持ち出して司法権独立を否定するのは、卑劣な詭弁である。
>法律を蔑ろにするのは恥ずべき民族的陰謀論だ。
日本国憲法も法律であるが、外務省設置法もまた法律である。日本国憲法と外務省設置法が対立した場合、
どちらが優先されるかということだが、これは「統治行為論」により、外務省設置法が優先されるというのが判例。
>すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
「この憲法及び法律にのみ拘束される」ということで、憲法に加えて法律に拘束されることも明記されている。
>>337 >国会は裁判所を拘束するというのはどういういみか説明してくれ。
「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」
ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html これで、納得したか?
納得出来ないというのなら、民族的反論はいくらでも受け付けるが。
391 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/29(月) 15:15:03.70 ID:DiMKBbIF
>>387 >ドイツは軍のみしか無条件降伏しない反面、日本は降伏文書において国も無条件降伏しているというという点。
するとあんたは、孫崎享の見解を支持する立場ってことでいいか?
日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、ここで日本の
無条件降伏を求めた。
我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の領土を
どのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400 「敗戦国は戦勝国の決めた領土規定に全面的に従う」、それが「国家の無条件降伏」ではないのか?
392 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/29(月) 15:32:00.73 ID:DiMKBbIF
孫崎享は、無条件降伏論者としては非常に筋が通っており、傾聴に値する。けれども、
【尖閣】 「敗戦国が戦勝国の領土を占領」 中国が日本批判
http://blog.livedoor.jp/nico3q3q/archives/67696846.html 中国側のこの主張は、それ自体が恥ずかしい。戦後になっても敗戦国に占領される戦勝国とは
どういう戦勝国なのかと、国際社会では失笑の的となろう。けれども中国側の主張も全てが否定
されるわけでもなく、「ザ・レイプ・オブ・ナンキン」などの謀略宣伝でアメリカ世論を反日誘導して、
日本よ尖閣を中国へ差し出せ、沖縄を米軍に差し出せという話にもっていかれる可能性はありうる。
なおドイツは無条件降伏をしたか否かだが、ドイツの場合はそのような議論は「吹っ飛んでいる」。
戦勝国の決めた領土条項に全面的に従うのみ、返還の「へ」の字も出さない。日本にしても無条件降伏を
したとのことなら、ドイツやフィンランドに見習って、戦争で失われた領土を返還しろなんて主張は止めるべき。
393 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/29(月) 15:43:45.58 ID:TQvLK7yZ
天皇制は「象徴天皇制」と言う形で名目だけ残ったが、軍事面及び警察面では 完全な無条件降伏と言うべきでしょうね。
394 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/29(月) 17:01:17.37 ID:DiMKBbIF
重光はこのとき、どのような言葉でマッカーサーを説得したか。著書『昭和の動乱』
(中央公論社)のなかに次のように書いています。 (口語訳で紹介します)
「ポツダム宣言は、あきらかに日本政府の存在を前提としており、日本政府の代わりに米軍が軍
政をしくというようなことを想定していません。(略)
もしポツダム宣言を誠実に実行しようとするなら、日本政府によって占領政策を行なうことが
賢明だと考えます。もしそうでなく、占領軍が軍政をしいて直接に行政を行なおうとするなら、
それはポツダム宣言には書かれていないことを行なうことになり、混乱を引き起こす可能性があります」
重光はまず、今回計画された三布告は、日本と連合国が合意したポツダム宣言とは矛盾してい
るという原則論をのべています。そのうえで、もしも条文にない措置をとるなら、それは混乱を
引き起こす可能性があるとして、三布告を撤回することが結局は米国の利益になると説いています。
素晴らしい交渉能力です。
ただ、重光もこの交渉に成算ありと思ってのぞんでいるわけではありません。重光はこのとき
の気持ちを託してよんだ歌を『続 重光葵手記』に書いています。
折衝の もし成らざれば死するとも われ帰らじと誓いて出でぬ
もし、この三布告を撤回させることができなければ、 「死んでも帰らないぞ」という決死の覚
悟でのぞんでいたわけです。
しかし、この交渉はけっしてやさしい交渉ではありませんでした。というのも日本占領の最高
責任者であるトルーマン大統領は、次のように考えていたからです。
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、日本は敗
北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
つまり「米国の指令は絶対である。交渉の余地はまったくない」ということです。
さらに重光は、わずか一〇数時間前に彼自身が、 「日本政府はポツダム宣言の誠実な実行のため、
連合国最高司令官からの要求にすべてしたがう」という降伏文書に調印しているのです。
そう約束した本人が、米国が計画した三布告を撤回させようとしているのです。
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf >彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php 前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80_ (1945%E5%B9%B4)
>>385 いやまぁ、それはわかってるんだけどね
>>387 >条約の見地からは、ドイツは軍のみしか無条件降伏しない反面、日本は降伏文書において国も無条件降伏しているというという点。
ドイツという国が存在していなかった以上、比較自体がアフォの所業
>ポツダム条項には、国際法上当たり前のの条件しかなく
「〜しかなく」がそもそも議論の中心にあるため、裏付けのない決め付けはただの戯言
議論放棄と恣意強制の典型例w
>大事なことは、国際法上無条件降伏であったかということ
大事ではないw固執するならむしろ邪魔w
いずれの観点も平等である
国際法が主眼に置かれるということは、このスレでは絶対に無い
(ただし、話題を禁止するつもりは無い・国際法に限定する行為を批判している)
根拠は
>>1 と戦争・国防板のカテゴリ
法学見地のみが必要なら、該当スレへ行けばいいし、必要なら法学に「国際法に絡む日本の無条件降伏論」スレ(名称は仮)を立てればいいだけ
>さらに、裁判所や内閣、法学者もこれは認めざる得ないため日本は無条件降伏していると判断している点です
これはID:jIU4sTieの今日の珍回答w
内閣は国会の最終答弁で認めていない、捏造はなはだしい
根拠は記述時直近である第180国会常会参議院質問主意書(質問書&答弁書第一八三号の四項)
で、裁判所が「認めざるを得ない」?何で裁判所が「受動的」なんだよw
「認めざるを得ない」って、裁判所が外圧に屈するってどこの国だよw
司法権の独立に声高なID:jIU4sTieがえらく消極的だなぁぉぃwどうした?やはり持論に自信が無いか?
それとも珍回答で笑いを取るために、敢えてそういう回答を選んだか?w
>>だつお ◆t0moyVbEXw
>納得出来ないというのなら、民族的反論はいくらでも受け付けるが。
名言w
>>393 感想文乙w
>>386 >法学板は無条件降伏論で確定しているからではないでしょうか
こいつは法学に関係の薄い板で法学スレのコピーを作ろうとしたのか
で、天敵の少ない場所でおしゃべり自慢か?
イタイやつだなw
・・・・なるほど
ここでは若干反撃があるから、ハンディキャップ板なら反撃も来ないだろうってか?
俺たるあうあうあーを足がかりに、無関係な板にスレを立てる口実作りまでしてハンディキャップ板でのスレたてか?w
しかも、あうあうあーをけん制しておけばハンディキャップ板には来ないよう仕向けられるから、悠々自適に持論展開できるってか?
相当イタイやつだなw
この際別人だったとしても「同類」だから、一括りで十分w
397 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/31(水) 15:55:36.39 ID:VS0X0rqY
ナゲーヨ、ヴォケ!
398 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/01(木) 15:58:58.58 ID:DNqJ5TBX
399 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/01(木) 16:08:45.96 ID:DNqJ5TBX
400 :
薔薇の騎士団 :2012/11/02(金) 02:12:09.96 ID:ONAmyNWC
日本の提出した人種差別撤廃法案 第一次大戦後、戦後処理を行った「パリ講和会議」(1919年1月18日開会)にお いて、アメリカ全権であったウイルソン大統領は、世界秩序回復の為の、14か条を 提唱した。しかし、この会議には、実は日本の代表団が提出した、「15番目の提 案」があった。それは、「国際連盟の盟約として、人種平等の原則が固守されるべ き事」と言う提案であった。法案提出の事情には、当時、唯一有色人種の国家と して、先進国の仲間入りをしつつあった日本が、人種的偏見によって不当に扱われ るのを避ける狙いもあったであろう。しかし、1919年当時としては、「人種差別を撤 廃する」と言うのは非常に画期的な主張であったと思われる。事実、当時アメリカで 人種差別と闘っていた、「全米黒人新聞協会」は、「我々黒人は、講和会議の席上 で、人種問題について激しい議論を戦わせている日本に、最大の敬意を払うもので ある」、「全米1200万の黒人が息をのんで、会議の成り行きを見守っている」とコメ ントしている。アメリカのウイルソン大統領は、理想的人道主義者のように言われて いるが、自分の国内の事情もあり(注)、この法案の投票結果が17対11で賛成多 数となると、突如、このような重要法案は、「全会一致でなければならない」として、 「不採決」を宣言し、日本の提出した「人種差別撤廃法案」を葬り去ってしまった。 当時、日本が取った行動と、アメリカがそれを葬り去った現実を比べてみると、 一概に「日本が人種差別主義で、アメリカが人権の擁護者」と決め付けて良いのだ ろうか?白人植民地主義国の味方をしたのは華僑移民である!最近では東南アジアで反日歴史教科書が増えているのは、華僑移民が増えたからである。 日本軍はアジアで聖戦を戦ったのだ。
401 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/02(金) 16:41:20.02 ID:dC/yGPge
>>1 〜
>>400 今までのご意見を総括し、次の結論を付して本スレは円満に終了したいと思います。
「大東亜戦争における大日本帝国の敗戦形態は、ほぼ完全な無条件降伏と言えるでしょう」
終了でみんなの意見が一致したようなのでメデタシメデタシ
403 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/03(土) 01:23:44.03 ID:UPXi5q2+
401の結論はただ単に腐ってるが、終了は同意でもいい どうせここは法学板のコピーだろうし、ほとんどがコテハンの自演だろうし
>>1 〜
>>402 今までの意見を総括し、また一部の持論者の怠慢(議論放棄)を加味し、次の結論を以って本スレは終了する。
「WW2における大日本帝国の敗戦処理は、降伏文書および同条約に明示されたポツダム宣言により提示された参加各国の義務の元に遂行された」
「上記に明確に違反した国連常任理事国の存在と、上記を非とする一部の日本国籍たる非国民が存在することが明示された」
「国内解釈は判例が多数を占める無条件降伏論が多い中、いずれの判例も判決を超えて影響を及ぼす事例が存在しないことを確認した」
「国外から日本国内の判例を根拠にした無条件降伏について、論じた例が存在しないことを確認した」
「日本の司法が国外法および条約の国外での解釈に干渉するような判決を出した例が存在しないことを確認した」
「日本の対国外意思表明能力が司法に存在しないことを確認した」
なお、継続議論となる
>国際法の結論だけ求めているんだから
に関する議論は
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/ で、
その他の議論や議論者の怠慢に起因する新事実の議論は、各カテゴリを十分検討の上で適切なカテゴリでのスレたて・再利用などをすることを確認する
民族学とは、法学以外のすべての学問の総合学問のことを言います。 つまり、民族学は、歴史学、軍事学、民俗学、哲学、経済学、文学、地理学、地政学、政治学、社会学などすべてもっているのです。 こういった学問ですから、民族学は法学を超越します。ですから、民族的日本が有条件降伏していることを証明すれば、法学の無条件降伏派と判例は論破されます。 民族的な国家の無条件降伏とは、国際法の問題ではないのです。 民族学的な国家の無条件降伏とは、たとえば、 ソ連に共産化された東ドイツ、 中国人に同化されつつあるチベット人、 ベルギーの支配下で、両腕を切断されたコンゴ黒奴隷達 民族浄化をされてしまったインデアンなど ナチスや中共のホロコースト 民族学的にいえば、こういった状況下を、民族上の「国家の無条件降伏」といいます。 民族学の分野でいえば、大前提として ============「無条件降伏した国は、一切の慣習法は無条件降伏という特別法の前に奴隷化される。」======================== こがロールズの主張する無条件降伏ですから、ソ連や中国が無条件降伏を宣言した時点で、ドイツやチベットは虐殺されてもレイプされてもお構いなしです。 無条件降伏派の主張で最も多いものは、「日本人の総奴隷化はしない」というポツダム宣言は、国際法上の保障があるから条件ではないという意見です。 しかし、上のような例が確かにあるのに、国際法上の御加護により、それは確実な保障になっているとはいえないのではないですか。
哲学的な無条件降伏は、日本人の問題ですから。国際法に書かれていることは文書の問題であり、民族の問題ではないですよね。 カントが言うには、民族的な内省的義務が、アメリカに発生しアメリカ民族の上民族上の民族的条件義務が発生します。 そして、アメリカはポツダム宣言により、民族学上に、日本人を共産化したり、奴隷化したりすることができなくなります。 また、無条件降伏を主張する者は、無条件降伏の定義を定めよるよりも、カイロ宣言に無条件降伏の文字があり、日本が合意している以上、無条件降伏だといいます。 しかし、民族的には条文になくとも、無条件降伏がなされる場合があるので、民族学上の無条件降伏の定義を決定する必要があり、 そしてある民族が無条件降伏したかどうかは、その定義から民族学のルールに従って演繹的に導かれます。 民族学上の無条件降伏の定義を決定するのは、裁判所や政府ではありません。民族の問題であるから、その民族を決定するものが無条件降伏の定義を決定します。 アメリカ民族を代表するのは、ルーズヴェルトであり、イギリス民族の代表者は、チャーチルです。日本民族の代表者は江藤淳です。 チャーチルがイギリス議会で演説した無条件降伏の定義によると、1944年2月のイギリス下院において「無条件降伏ということは勝った国々が自由裁量を持つという意味である。 もちろん勝った国々が蛮行をほしいままにしてもいいという意味でもなければ、ドイツを欧州諸国の間から抹殺してしまうことを望んでいるわけでもない。 もし我々が縛られているとするならば文明に対するわれわれ自身の良心に縛られているだけである。いろいろな取引をやる結果縛られるのではない。 これが無条件降伏の意味である。」ということですから、イギリス民族はこの定義に拘束されます。 連合国が、「われわれの良心により統治をしよう」とするのなら「カサブランカ会談の内容が連合国を拘束する事になる」 これは「良心に従い内省的に」以前に「民族的にそうならざるを得ない」、まぁ、当り前の話です。 「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」と「カサブランカ会談に違反する占領政策を施行しよう」、とは相容れない訳です。 カサブランカ会談に違反する占領政策を施行した時点で、「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」が達成出来ないでしょう? 法的に問題ないのであれば(自分は法的効力の有無の判断はしない)違反する事も出来ます。 だが、違反してしまえば、「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」が達成できない、ということです。 カントやアリストテレスからすれば、有り得ないわけです。国際法に依る保証に加え 連合国に依る民族的な保証があると云うのは条件に成り得ます、と。 実際には国際法に依る保証も、連合国に依る保証も意味をなさなかったわけですが。 おそらく「国家の無条件降伏」は、民族的な問題を含むのです。チャーチル演説はそれを示唆したものです。 広く言えば、ポツダム宣言には、「日本民族奴隷化させてはいけない。」「分割統治をしてはならない。」「日本の国体は護持されなければならない。」 などの民族的な内省的義務を含んでいます。 ドイツは民族的な無条件降伏をしてしまった(せざる得なかった)から、東ドイツは共産化され、ドイツ民族は、ソ連民族の奴隷となりました。 日本は、一方でそういう事態になることを防ぎました。民族的な主権は維持され、日本政府は民族的に継続しています。 アメリカ民族を代表するルーズヴェルトの定義を検討します。ルーズヴェルトの意図していた「無条件降伏」は、南北戦争まで時代がさかのぼる南軍の無条件降伏のことをいいます。 特に、日本の国体は最も重要な民族的問題ですから、民族的なアプローチをすべきです。 日本民族が国体護持を望んで降伏した事実があることが、アメリカ政府や、アメリカ民族を「実質的に」拘束します。 実はカサブランカ会談には、その民族的性質があります。 占領軍は、北海道をソ連に、四国を中国に割譲して、分断統治をしようとしていました。そういう事実もあります。 ポツダム宣言が、日本が民族的義務を主張し、重光の抗議によって、トルーマンの意思に関係なく、アメリカ民族を拘束を内省的に拘束させます。 これはアリストテレス、カント、ロールズとんの見解とも合致しますから、アメリカ民族のマッカーサーが、スターリンの北海道割譲を拒否せざる得なかったわけです。そういう事実もあるのです 結局、日本は国家分断、共産化、奴隷化されなかったわけです。
アメリカの占領政策は内省義務違反が多かったし、レッドパージや憲法を押し付けるなど民族的主権を侵害した行為もありました。
しかし、民族的義務があったからこそ、アメリカの占領政策はやり辛かったのです。この事実だけみてもポツダム宣言は条件と言う事ができると思います。
しかし、布告一号については、半直接統治を意図したように読めます。
マッカーサーが日本への駐留兵力は十分の一で十分と発言して怒られたということも
当初直接統治を行うために必要だった30万以上の戦力が間接統治方針が上手く機能してるので
必要なくなったことを示唆してるように思われます。
法学的な話はともかく、民族的な無条件降伏となったドイツ民族は現に四国に分断統治されていたはずです。
ソース→
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%88%86%E5%89%B2%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E8%A8%88%E7%94%BB ドイツはナチスが崩壊した後民族的な無条件降伏をしていたわけです。
現に、東ドイツのドイツ民族は50年もの間、ソ連民族の奴隷となっていたのです。
その君のいうまさに、「米ソ対立の事情」というやつです。
これが民族的には有条件で降伏した日本と、民族的にも無条件降伏だったドイツの違いです。
民族学的に見れば日本民族はそのように扱われたことはないですよね。
そこに民族的条件付降伏国家を占領することになった連合国の「やり辛さ」あったことは否めないです。
そして、日本民族を究極的に代表するのは、民族学の先進研究をなさっている江藤淳氏です。
裁判所や政府ではありません。民族学は、裁判所や国会の結論では左右できず、アリストテレスやロールズが決定します
江藤氏は、日本は民族的には日本は無条件降伏していないと論じています。
ソース→
無条件派は江藤氏の民族的主張に、「その部分を自ら引用して」「議論」し、「反論」するということができていません。
江藤の「日本は無条件降伏していない」慶応義塾三田演説館での講演(昭和53年10月26日)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html 結論として、連合国が結果的に守らなかっただけであったわけですが、哲学的には拘束力はあったでしょう。
中国共産党がチベットを占領したときに、チベット民族に仏教を捨てさせることを先ず成そうとしたことからも伺えます。
ソ連民族が支配した国はことごとく赤化して、民族はソ連の奴隷となったのです。
民族的無条件降伏をした民族は、先ず本質的にな物を奪われれます。多くは精神的な支えとなるものです。
ドイツであれ、チベットであれ、民族的無条件降をした国は、悉くそのような経緯を辿っています。
マッカーサーが直接統治でなく、間接統治を選ばなければならなかった理由は
日本が、哲学的な有条件降伏をしたからであり、アメリカ民族は、その民族的条件に拘束されていたからです。
占領下の姿勢を見れば明らかです。 アリストテレス的な思考で考えてみてください。理解できるはずです。
結果的に、分割も、直接統治は防げたし、天皇制も維持されます。
日本にとっては国体護持がまさに民族的本質だったが、民族的本質部分においては
アメリカの意思は不要であり、それに関していえば、アメリカ民族は内省的拘束されていたということもできます。
なんどもいっていますが。法的拘束力などというものは論じていないません。民族学的に論じています。
アメリカ民族には法的拘束力はなかったかもしれません、民族的には拘束されていました。
アメリカ民族であるマッカーサーが間接統治という形をとらざる得なかった理由を考えてみてほしいです。
カントやプラトンが言うには、民族学的内省的民族的義務は、条約という書面に書かれている法的な拘束力よりはるかに強いといわれています。
ドイツ人には、ユダヤ人にユダヤ教を捨てさせる権利はないように、アメリカ人に、日本の国体を捨てさせることは出来ませんでした。
民族的有条件降伏である以上、法的な拘束より強い拘束が連合国を縛り付ける。
重光の抗議が、民族的条件の下であっての哲学的抗議である以上、無条件に連合国の意思を拘束し、内省的に拘束します。
これで無条件降伏派の主張は完全に論破されました。
そして、民族法においては、国会は裁判所と憲法に凌駕しています。 法的には裁判所が優位でも、民族的には日本民族を代表する国会があります。 国会の第180国会常会参議院質問主意書(質問書&答弁書第一八三号の四項) 民族的無条件降伏決議がない日本は民族的に無条件降伏してないということになります。
まぁ、ID:4HQd/K0hの持論展開も
>>125 >別に法学派は、民族運動としての領土返還運動は否定してないから。
>>295 >法律を無視する民族論はスレちがい。
>>309 >マッカーサー憲法には書いてないが、憲法を越えた日本民族法がそういっている。
>>358 >じゃあ、国際法上無条件降伏したけど、日本は民族的には無条件降伏してないということで。
>>371 >民族的統一がないから、日本は民族的には有条件降伏しているという民族的独自見解に共鳴しよう。
>>378 >民族的というのは、お前ら(註:あうあう側)がいいだした用語だが。
>>405 >民族学とは、法学以外のすべての学問の総合学問のことを言います
と、手を変え人格(品)を変えの孤独な作業お疲れ様
この次に
>>381 を学術的に否定する人格(
>>2 の依代)を形成して、同時に条件付降伏論者を巻き込む気だったんだろうが、自演が先にばれてることに気づかず無駄な作業だったなw
まぁ、こいつの「程度」は我欲によるハンディキャップ板への暴走スレたてで全て説明づくがなw
そして
>>405-408 も同じく、こいつの「程度」を物語る
「民族学」でぐぐればこいつが何をやりたがっているかすぐわかる
恣意的抜粋や捏造のオンパレードだったしなw
別人か当人か問う必要もなくこのスレに居る判例厨が挙って同一レベルであることはもう確認するまでもない
そりゃ、法学板という適切な場所があるのにコピー板という天敵の居ない場所でピーチクパーチクだもんなw
前スレでの八月革命説のときの理論展開で完全に理詰めされてぐうの音も出ず、逃げるようにスレ立てしたここでどれだけ法学知識さらしても、代わりに「イタイ人格」をさらすだけにしかならん
>民族学とは、法学以外のすべての学問の総合学問のことを言います。 ふ〜んwそうなんだぁ〜 あたまいいね、ほうがくまなんだひとってすごいね おそらく世界で初めて提唱されたと思うんだ しらなかったわぁ〜 これを提唱した人物が「国際法」をもとに日本のWW2降伏を論じようとしたんだって すごいねぇ〜 法学スレに転載してこようっとw
なんですか。 民族学は軍事学も含みますので、民族的には条件付幸降伏の日本は軍事的にも無条件降伏してません
国会の第180国会常会参議院質問主意書(質問書&答弁書第一八三号の四項)が日本民族を代表した答弁になりますので、判例とソ連民族、アメリカ民族は拘束されます。
いつまで続くかなwまさか6や8程度では終わらんよな 後10分程度で15くらいは十分いけるだろうし
>>413 あなたは国会が民族を代表する機関として軍事的に裁判所や判例、憲法を超越することを否定しているんですか
>>414 シミュレートした結果は持っているよ
お前も自分でそれくらいやってみれば?
それくらいできるでしょ、世界初の学術を展開した第一人者なんだからw
民族学は、長文氏という有除権降伏派の先輩が提唱した学問です。憲法も否定できます。
>>416 へぇ〜そうなんだ〜
すごいね〜、判例をたくさんしってるひとはそういうはじめてのがくせつもしってるんだぁ
そういうひとを「判例厨」ってよぶんだってせんぱいからきいたよぉ
よかったね、判例厨ID:btPSXJ3V=ID:4HQd/K0hさん
419 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/05(月) 13:23:16.00 ID:IBcQbgzM
政府見解も無条件降伏認定しているって 昭和36年02月13日衆議院予算委員会 ○荒木萬壽夫文部大臣 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも… 昭和36年02月24日衆議院予算委員会 ○小坂善太郎外務大臣 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、 連合会議の結果、 日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。 昭和37年05月07日衆議院外務委員会 ○小坂善太郎外務大臣 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって 沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。 昭和42年12月16日参議院予算委員会 ○佐藤榮作内閣総理大臣 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、 そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、 サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。 昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会 ○福田赳夫外務大臣 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、 それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。 昭和51年10月26日参議院外務委員会 ○小坂善太郎外務大臣 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、… 昭和55年10月16日参議院法務委員会 ○奥野誠亮法務大臣 3 :法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:22:12.79 ID:lAIAkDO8 昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 ○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。 (略) ○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を 無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に 何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、 連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、 日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
420 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/05(月) 13:27:33.25 ID:IBcQbgzM
しかし、ここの馬鹿は 「ずっと日本が無条件降伏したといい続けていないと駄目なので、日本政府は条件付降伏」だってww
421 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/05(月) 15:49:15.12 ID:askgOHx7
>>404 >国内解釈は判例が多数を占める無条件降伏論が多い中、
外交条約を締結する権限を有するのは、あくまで外務省であって裁判所ではない。裁判所は三権分立の原則から、
国内的な一見解を述べるにとどまる。裁判所が無条件降伏という判決を下したから無条件降伏というわけではなく、
吉田茂内閣が先に以下のような「無条件降伏論」を打ち出し、裁判所は後でそれを引き継いだものと理解している。
○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、かたがた
独立して外交交渉に当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に違反した事項がある
その場合に、政府としては権利として交渉することはできません。しかしながら希望を述べるということは、
これはでき得ることと思います。連合国がこれを取上げるかどうかは別として、希望を述べるということはさしつかえ
ないと思いますし、また時々必要に応じて希望も述べております。そこで今日実際から申すというと、連合国司令部
が日本の利益を自主的に代表して、関係国に交渉するという、事実そういうことになつております。たとえば引揚げ
同胞の問題にしても、連合国司令部は自主的に取上げて、これを極東委員会に持ち出しておる。あるいは日本の
利益のために主張してくれるということはありますが、政府として権利としてこれを主張するということは、まだ独立を
回復せざる以前においては、権利として要求することができない立場にあると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html >今お話のようなポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません
「無条件降伏」は外交論であって法律論ではない。そもそも「無条件降伏」は法律用語として定義されていない。
>>388 「無条件降伏」が法律ということなら、「無条件降伏」とは何をどうすることなのか、その内容が明記されて然るべきだ。
「無条件降伏をしました」というのは、条約を一方的に踏み倒されても文句は言いませんよということと理解している。
ポツダム宣言が無条件降伏に近い内容であっても条件は条件であり、従って無条件降伏という吉田答弁は、
日本は条約を一方的に破棄されても文句を言いませんよという意味になる。それで良ければ、今すぐにでもロシア
と平和条約を締結したらいい。ロシアが条約を踏み倒したとしても、「無条件降伏をしました」の一言で片付くであろう。
422 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/05(月) 15:51:53.06 ID:lwaxYuwV
ばか?
423 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/05(月) 16:28:46.53 ID:askgOHx7
海外事例に関しての、外務省の「無条件降伏」認定は、以下の通り。
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html 「無条件降伏」は法律用語ではないから、無条件降伏をしたか否かという二者択一の議論は無意味だし、
外務省の無条件降伏認定が国際法に照らして妥当か否かなんて議論も無意味だ。
424 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/05(月) 16:43:38.35 ID:9SmtMo/s
政府答弁は「政治談議」として、無条件降伏。 判例は「法解釈」として、無条件降伏。 政府答弁も、もしかしたら法解釈として無条件降伏と言っている可能性もあるが 法解釈なら、裁判所の方が専門家なんだから、同じ無条件降伏の結論なら、法学板では判例の無条件降伏の引用が優先になるのは当然だ。 ただ、法解釈というは正当性や権威より「答えが正しいか間違いか」の方が重要だから、判例を絶対視しろといわない。 判例の無条件降伏論が、降伏文書やポツダム宣言の法解釈として間違っているのなら、その矛盾点を論理詰めて批判すればいい。 相対性理論は権威あるから正しいではない。相対性理論は矛盾点なく説明できる理論だから正しいのである。 判例も権威あるから正しいではない。判例も多くの場合は矛盾点なく説明できる理論だから正しいのである。 もし、相対性理論が間違っているなら叩くべきだし、判例が間違っているのなら遠慮なく叩け。 正しい方が正しいという世界で、どっちが偉いか偉くないかを議論してもナンセンス。 偉いというなら政治的美称として国会になるのだろう。 正しいかどうかといわれれば、日本の場合、議員より裁判官の方が優秀だから、普通裁判所をとる人が多いだろ。だから、ここでは国会答弁などは最初から相手にされない。 法学板のルールを一読してみるといい。政治議論なら別のスレでやればいい。無条件派が政府答弁でも判例でもどちらでもとれるのに判例を優先させるのは、ここの板のルールに従えば当然そうなる。
425 :
424 :2012/11/05(月) 17:13:05.13 ID:9SmtMo/s
>>424 スマソ。スレを間違えた。424の書込は間違いだから無視してくれ。
427 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/05(月) 18:09:08.71 ID:IBcQbgzM
>>423 >「無条件降伏」は外交論であって法律論ではない。
じゃあ、民族的にも法的にも無条件降伏でええじゃん?
政府答弁も無条件降伏認定しているんだから
428 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/05(月) 18:32:45.92 ID:QpFBbueH
だつお=孫崎?
429 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/05(月) 18:54:51.57 ID:IBcQbgzM
>>423 外務省は民族的にドイツが無条件降伏したと主張しているだけだろ。
外務省設置法は民族法だから、憲法と国際法を無視し、民族的認定が可能というのがお前らの独自論
てか、ここでも十分議論できるのに、また逃げる先探しか?w 法学板の後ろ盾があるのになんて弱気なやつだw
433 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/06(火) 00:00:57.88 ID:1rvHBWX3
>>429 「無条件降伏」なる用語は、日本国憲法にも国際法にも、何らの定義もされていない。
法学というからには、まず最初に根拠となる条文を示すこと。
434 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/06(火) 00:05:04.68 ID:1rvHBWX3
>>429 ドイツ政府からの抗議があったのか?
あるいは裁判所とかの法的機関が、外務省見解を否定したのか?
自称法学派が、「無条件降伏」なる未定義語を振り回す神経がわからん。
435 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/06(火) 00:12:52.54 ID:1rvHBWX3
>>429 > 外務省設置法は民族法だから、憲法と国際法を無視し、民族的認定が可能というのがお前らの独自論
「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」
ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html これで、納得したか?
納得出来ないというのなら、自称法学派の民族的反論はいくらでも受け付けるが。
436 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/06(火) 00:42:54.53 ID:1rvHBWX3
>>429 > 外務省は民族的にドイツが無条件降伏したと主張しているだけだろ。
つまり「無条件降伏」は、民族論であって法律論では無いということだな。
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F なおドイツの場合、「ドイツの無条件降伏」を謳ったベルリン宣言に対する異議申立てが無ければ、
ベルリン宣言を受け入れたという意味で無条件降伏となる。
「無条件降伏」に国際法上の定義が無い以上、ベルリン宣言そのものが「ドイツの無条件降伏」となる。
だがベルリン宣言を拒否するとのことなら、ドイツは無条件降伏をしていないとも言える。
437 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/06(火) 06:03:19.32 ID:1rvHBWX3
>>435 の判例を踏まえるのであれば、外交条約に関しては裁判所に法的な権限はなく、
国内的な一見解を述べるに留まる。外交条約を締結するのは外務省であって裁判所ではない。
外務省は第二次世界大戦における日本とイタリアとドイツの3国全てを「無条件降伏」と呼んでいる。
だが「無条件降伏」に国際法的な定義が無い以上、無条件降伏とはこうなのだという説明が無ければ無意味。
無条件降伏降伏論者は、無条件降伏とは何をどうすることなのかを、明確に述べること。
判例を引用するにしても、「無条件降伏に近い内容」などは、感想を述べているだけで、何の意味も無い。
438 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/06(火) 06:10:20.62 ID:1rvHBWX3
なお「ベルリン宣言」は、ドイツが法的に無条件降伏を承諾したのではなく、 米英仏ソが「ドイツの無条件降伏」とはこういうものだと定義した文書である。
439 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/06(火) 10:46:26.48 ID:1rvHBWX3
中国側は「日本が釣魚台(尖閣)に対する領有権を主張することは、第二次大戦での敗戦を認めない行為だ」
とも言い出している。中国は戦勝国(連合国)なのだから、無条件降伏した日本は、領土問題に関して中国の主張
に恒久的に従わねばならないという理屈だ。 (Ex-Envoy Says U.S. Stirs China-Japan Tensions)
http://www.tanakanews.com/121104japan.htm
441 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/07(水) 17:31:23.28 ID:fxXHRsWx
シラネーヨ
ドイツは無条件降伏してないあうあうあー
↑まぁこれがカテゴリ違いにスレ立てた成れの果てだw
政府が締結し国会が批准した条約を裁判所が解釈する、至極道理である だが、裁判所は個別に条約の効果適用を除外できても条約そのものの効力を日本国から奪い去ることはできない したがって、裁判所の判断は個別意見であり、決して国家国民の総意(多数決意見)ではない 国家の総意(ry)は批准権のある国会が形成し、それを国民が選挙によって前倒し承認をする 裁判所が意見を述べ国会がその意見を参考にすることはあっても、国会は裁判所の意見に従う義務はない 判例がプロフェッショナル意見であることは理解可能だが、拡大解釈して決定権であるかのごとく主張するのは間違い 法学板某スレの流れはあくまでプロ意見個別の検証であり、その正当性を追認できてもそれを以って国家の発言等に昇格させることは論理の飛躍である このスレでは法学板某スレの意見を参考にすることはあっても、それに支配されることはない 法学板某スレの流れのみを根拠にした意見(≒判例のみの意見)は、このカテゴリでは事実上排斥されて当然である
445 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/08(木) 14:57:53.56 ID:U1gzjOIE
446 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/08(木) 15:29:22.16 ID:U1gzjOIE
>>306 >フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。
フィンランドにとってドイツ兵は自国の兵隊ではないし、またソ連とドイツは戦争継続中だから、
フィン・ソ共同の敵たるドイツ兵をソ連側に引き渡すのは、国際法上なんら問題はない。
それどころか休戦条約締結を妨害するドイツ軍をソ連に引き渡すのは、フィンランドの国益に沿うものだ。
フィンランドは有利な条件で講和したのであり、無条件降伏をした日本と同列にみなしてはならない。
>フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。 フィンランドにとってドイツ兵は自国の兵隊ではないし、またソ連とドイツは戦争継続中だから、 ソ・フィン戦争休戦の後にドイツ兵をソ連側に引き渡すのは、国際法上なんら問題はない。 それどころか休戦条約締結を妨害するドイツ軍をソ連に引き渡すのは、フィンランドの国益にも合致する。 フィンランドは有利な条件で講和したのであり、無条件降伏をしたドイツや日本と同列にみなしてはならない。
>>447 そもそも芬蘭・独はそれぞれにおいても、また日にしても戦時環境が全く異なる
それらを一方になぞらえて他方と比較すること自体が意味のない行為
芬蘭・独は比較に持ち出すのに、なぜか伊を比較に出そうとしないのも滑稽
・・・まぁ、出したところで滑稽の上塗りなんだが
>>429 独自論の捏造に躍起なのはいいが、相手の論を捏造して否定しても(捏造が理由で)対案となっていない持論の正当性は主張できないことにまだ気づかないアフォが居る
それだけのことだが、晒しておけば滑稽なのでもっとやれw
このレベルの人間が法学を(知識はあるとしても)語ること自体が笑止なんだが、一般常識の欠落を
>>429 自ら晒す行為はとめることはできないだろう
449 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/09(金) 13:08:13.62 ID:XVbCdZK1
>>448 >そもそも芬蘭・独はそれぞれにおいても、また日にしても戦時環境が全く異なる
>それらを一方になぞらえて他方と比較すること自体が意味のない行為
モスクワ休戦協定は「休戦条約」の形式をとっているので、ポツダム宣言と比較してみるのも興味深い。
戦争犯罪人の処罰とか、連合国最高司令官の指令下に置かれるとかはポツダム宣言とよく似ているが、
賠償支払いとか捕虜引渡しとかはかなり異なっている。また領土配分については、ポツダム宣言では
あいまいにされているが、モスクワ休戦協定では明確に示されている。
>>306 両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアを返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
くどいようだが「無条件降伏」は法律用語としては未定義なので、「無条件降伏」とは何をどうするかが明らか
にされていなければならない。ドイツの無条件降伏=ベルリン宣言で決まりだが、日本の無条件降伏と言った場合、
ポツダム宣言をどう解釈するかという議論を、どうしても避けては通れない。例えば、
<条件付き降伏論>
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf <無条件降伏論>
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/ 外務省も裁判所も日本降伏を「無条件降伏」と表現してはいるものの、日本政府が北方領土返還運動を
取り消しにしない限り、ポツダム宣言の降伏条件についての議論はいつまでもついて回ることになる。
「無条件降伏に近い内容」(判例)などは、単なる感想を述べただけで、無条件降伏認定ではない。
450 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/09(金) 20:23:25.18 ID:XVbCdZK1
>>427 >じゃあ、民族的にも法的にも無条件降伏でええじゃん?
>政府答弁も無条件降伏認定しているんだから
あんたの何がおかしいかというと、「無条件降伏」なる法律用語として定義されていない概念を、
法律がどうこう判例がどうこうと、無理矢理に法律論へ持って行こうとするところなんだよ。
「無条件降伏」に法的な定義が無い以上、法的機関たる裁判所が判決を下すことはできず、
せいぜい「無条件降伏に近い内容」とかの感想を述べるに留まる。何度も何度も引用しているが、
参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm 日本政府は法的な無条件降伏など認定していない。というより「無条件降伏」なる用語に確立した定義はなく、
日本が無条件降伏をしたか否かについての回答はできないと明言している。とはいえロシア政府が北方領土問題で
「日本の無条件降伏」を引き合いに出してくる以上、それに応える形で日本側も「日本の無条件降伏」とは具体的
に何をどうすることなのかを論じる必要が出てくる。
451 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/09(金) 20:34:29.37 ID:XVbCdZK1
>>429 > 外務省は民族的にドイツが無条件降伏したと主張しているだけだろ。
あんたは法学派を自称しつつ、「無条件降伏」なる民族用語を振り回しているようだが、
何を主張したいのかがよくわからん。
つまりあんたは、民族的に日本が無条件降伏したと主張しているってことなのか?
民族的無条件降伏なる用語も意味不明だがw
452 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/09(金) 20:49:00.34 ID:XVbCdZK1
>>436 >ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
>と評している[27]。
国際法の一般原則として「無条件降伏」なる概念は存在せず、従って「ドイツの無条件降伏」というのは、
1945年6月の米英仏ソによる「ベルリン宣言」で初めて定義されたものと考えられる。
ドイツは無条件降伏してないあうあうあ民族的に無条件降伏したあうあうあ
>>449 興味でざっくり比較するのと、前提を絞って比較する違いに気づけ
>>451 そもそも「民族的」に本来の意味以外の意味を持たせて使い始めたのは法学板の住人と記憶
ただのレッテルだから気にする必要なし(法学板住人ですら法根拠のない用語を捏造して使うという悪い意味でのサンプル)
むしろ、法学板某スレ以外で「民族的」を多用する香具師は、法学板某スレ出身で法学板某スレのコピーを性懲りもなく作り出した
>>2 本人かその類似
同時に、
>>2 はハンディキャップ板に我欲を張った一般常識欠落者
このスレの
>>453 あたりを乱立したスレでスレ主の所業として紹介するだけで効果あるんじゃね?
455 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/10(土) 12:29:32.67 ID:zb5i8Chf
国際法の解釈機関である判例が無条件降伏認定なんだから無条件降伏でいいでしょ。
456 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/10(土) 14:42:51.95 ID:V9DaDu7H
>>455 国際法の運用機関である政府と関連法を制定する国会は必ずしも所謂無条件降伏は肯定していない
行政(特に国会答弁)はどっちつかず発言の連続なのでともかく、少なくとも立法は自らの権限で北方四島の領土放棄(≒無条件降伏による領土移転)を拒否している
(領土問題に絡み日本は無条件降伏したと内政干渉するロシアのシニャキン発言と完全に対極に位置する法律がある)
司法が少なくともこの法律(平成二四年三月三一日法律第一八号)を違憲(もしくは条約に反すると認定)としない限り(≒司法が立法の虚言を断じない限り)、判例が挙って個別意見を出しても無駄
この法律が存在し続ける以上、無条件降伏を前提とするシニャキン発言による領土問題は、立法によって事前に否定されたことになる
>国際法の解釈機関である判例が無条件降伏認定なんだから
「判例」以外でまだ司法として未解決がある
法学板なら法解釈個別がターゲットになるのでその理論は通じる
だが、その他の板では司法の仕事は法解釈と個別適用だけしかできないと判断される
これはまだ判例が出てないから云々と逃げるだろうが、日本の司法権は個別に事案が提訴されない限り判断されない、つまり、一切の判断されないうちは法は全面的に有効である
つまり、判例を重ねても断言したことにはならんのだよw
判例厨がよくやるミス
日本国民は日本国に籍を置く(在住とか諸々は省略)から、平成二四年三月三一日法律第一八号の束縛を受けなければならない(実質的影響があるかないかは話題外だが存在するかもしれない)
しかし、日本国に籍を置く日本国民は、自分に関係した判決以外のあらゆる判例・判決に束縛されていない(当事者でなければ実質的影響はそもそもこの世に存在しない)
これが、全日本国民・全日本所属機関のスタンツであり、普遍的な事実であり、憲法下で合憲のものでもある
この点を判例厨は忘れている、いや、恣意的に見てないw
これを「(法学板的意味での)民族的」と揶揄する行為は、そもそも憲法の理念を失認している行為
法学板住人としては不適格w
・・・まぁだから法学板ではなくその他雑多な板に法学板のコピーを立てたがるんだろうけどw
個別案件の司法の力は絶大だが、個別案件の外にまたがる話では司法の戯言など無力w
立法・行政・国民は、司法の意見を参考にすることはできても、(判決が出た案件とその当事者を除き)司法の意見に縛られるという義務はない
それ以前に、「民族学」という言葉の実の意味を捻じ曲げながら使われれば、通常のこの板の住民に 「ハァ?一般常識の欠落人かコイツは」 と思われるわけでw 法学板の経緯をこの板の住民は知らんという事実を忘れてただただファビョッた発言されれば、コテハンに >納得出来ないというのなら、民族的(註:民族学的という意味で使ったと思われる)反論はいくらでも受け付けるが。 と皮肉として使われるのも道理
458 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/10(土) 15:31:02.44 ID:zb5i8Chf
>つまり、一切の判断されないうちは法は全面的に有効である そうだな。無条件降伏文書条約が全面的に有効ということでFAじゃん。 よくよかっているじゃん
ありもしない法や条約を捏造して論立てするのが法学板の伝統なのか?w まぁ、確かに、相手の虚をつくというのは法学に携わる者の内の弁護士や検察にとって必要なスキルではある だが、捏造の結果が障害者郵便制度悪用事件というオチを如実に再現しているのがID:zb5i8ChfでFAじゃんw 法学に傾倒すること自体は日本の国益だが、捏造まで国益にされてはねぇw
461 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/10(土) 18:42:36.72 ID:aXNON6Bw
>>33 >領土不拡大原則という国際慣習法を守るという注意的規定
戦争の結果としての領土移転は、戦後世界でも完全に合法化されている。
フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf 結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
462 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/10(土) 20:43:22.32 ID:aXNON6Bw
>>458 >無条件降伏文書条約が全面的に有効ということでFAじゃん。
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
463 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/10(土) 21:01:33.99 ID:aXNON6Bw
『日本の無条件降伏』論争は、法学論ではなく外交論であり、領土問題が中心となろう。
アメリカをはじめ、海外の国々は日本降伏を無条件降伏認定しているかどうかだが、
時と場合によって使い分けているようだ。
>>106 >米国代表ダレスの演説 (抜粋)
>一九五一年九月五日
>第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その
>認められた主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。日本主権の領域はどう
>でしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する限り六年前現
>実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。
>ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規
>定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連
>合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。
北方領土の件では、占領時代のアメリカは『日本は無条件降伏をしたのだから千島列島全てを放棄しろ』、
日ソ交渉が始まると『択捉・国後は日本領土だ』と言ってくる。
中国側は「日本が釣魚台(尖閣)に対する領有権を主張することは、第二次大戦での敗戦を認めない行為だ」
とも言い出している。中国は戦勝国(連合国)なのだから、無条件降伏した日本は、領土問題に関して中国の主張
に恒久的に従わねばならないという理屈だ。 (Ex-Envoy Says U.S. Stirs China-Japan Tensions)
http://www.tanakanews.com/121104japan.htm 中国にしても尖閣問題が絡むと『日本は無条件降伏をしたのだから、尖閣は中国に差し出せ』と言ってくる。
けれどももう一方で中国では北方4島は日本領と扱われる。
では、ソ連を包囲するには、どうしたらいいのか。ソ連と対立する米国、日本と関係を改善すればいいと中国の
毛沢東は考えました。1972年、当時の田中角栄首相が中国を訪問し、日中友好ブームが巻き起こりました。
これは、中国がソ連包囲網を築く一端だったのです。中国の敵であるソ連と北方領土問題で対立している日本
との関係を改善するためには、北方領土を日本のものと認める。これが中国の当時の戦略であり、それがいまも
地図の上に残っているのです。
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-1909.html
465 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/11(日) 10:19:00.58 ID:9FjNiPuW
>国際法の運用機関である政府と関連法を制定する国会
すさまじいデタラメだな。池沼とはおそろしいあうあうあーへ
>必ずしも所謂無条件降伏は肯定していない
>>419 でしてるけどな。
政府、国会、裁判所は全員無条件降伏派
466 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/11(日) 10:35:51.91 ID:9FjNiPuW
>>459 「降伏」文書は有効なんだろ。
じゃあ、日本は「降伏」しているわけだ。あとは条件の有無だろ。
条件があれば有条件、条件がなければ無条件。そういう議論ならべつにいいけどな。
でも、ポツダム宣言のどこをさがしても「条件」がないってわけよ。政府や裁判所のいうとおりね
>>466 >政府や裁判所のいうとおりね
立法が否定している
もう面倒なのでこの上から該当する法を探し出して読み解け
関連して、深夜菌発言がこの対偶裏づけになる(内政干渉であるため)
なお、この立法の決定(法制定・施行)に司法が判断をする機会を得ていない
この点において
>条件があれば有条件、条件がなければ無条件。そういう議論ならべつにいいけどな。
は同意である
>政府、国会、裁判所は「全員」無条件降伏派 国会を侮辱してるなw 恐ろしいやつだ 持論展開のためには、少数派はガン無視か しかも、こんな場末のスレの住人よりよっぽど法解釈に長ける国会の人間を捕まえてw ・・・・あぁこれはそっち側の使う常套文句だよな なんだけ?無学のあうあうより裁判官のほうがよっぽど法学に長けるってか 人にはこの展開を押し付けて、自分は堂々と無視ですか 一般常識に欠けるとはこのことだぜ だから故に ・ハンディキャップ板に我欲を張る とか ・性懲りもなく法学板の某スレのコピーの乱立する とかやるんだろうなw あぁ、そういえば・・・・ こういう少数派無視での展開をしたばかりに(八月革命説のときに)矛盾を指摘されて逃げるようにこのスレ作ったのがこの御仁というわけだね 何もかもがつじつまが合うのには驚いたw
469 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/11(日) 14:46:44.61 ID:9FjNiPuW
>しかも、こんな場末のスレの住人よりよっぽど法解釈に長ける国会の人間を捕まえてw
>>149 昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
…当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…
昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。
昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。
昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。
昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。
昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…
昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣
3 :法の下の名無し:2011/08/03(水) 16:22:12.79 ID:lAIAkDO8
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
全部「国会」の委員会と答弁だけどな。
ちなみに国会の決議が必要というのなら、国会は無条件とも有条件とも決議してない。
つまり、別に有条件降伏の論拠にならないだろうよ。民族的にはお前は決議がないと有条件降伏って理論なんだろうが法的にはどうでもいい
470 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/11(日) 15:05:53.48 ID:9FjNiPuW
>こういう少数派無視での展開をしたばかりに(八月革命説のときに)矛盾を指摘されて逃げるようにこのスレ作ったのがこの御仁というわけだね ああ、お前が憲法無効論の保守論客達に論破されて発狂して勝利宣言したお笑い事件か。
>>469 >ちなみに国会の決議が必要というのなら、国会は無条件とも有条件とも決議してない。
立法の決議採択は必要ない
いわゆる無条件降伏という状態に対して異を唱える法が整備されたと言う事実があれば良い
さて、どこから立法の「決議」が必要という論述が展開されたのだろうか
直近で「国会の決議」が記述されたのは、引用を除けば
>>469 ,
>>383 ,
>>309 いずれも、俺ではないな(IDを追えばわかること)
ではどこからでしょうかねぇw
そして、「国会の決議」を文中で展開した記述者が一様に唱える説は何でしょうねぇw
こういうところが詰めが甘いっていってるんだよw
人を陥れようとする魂胆が見え見えだっての
だから八月革命説のときに俺の罠にはまるんだろうがw
>>470 事実は過去ログをあされば判明すること
うその上塗りハズカシ〜やつだなw
まぁ、「少数派は存在しない」と断言し、俺が(罠を張って)証明しようかといったら「悪魔の証明」までひきあいにだしたあげく、その不可能とした悪魔の証明を実際に俺にされて、大泣きして逃げたのが
>>2 だったりするわけだ
お前が
>>2 かどうかは知らんが、同類と見てるので同一人物かどうかはどうでも良いw
ま、論述展開の稚拙さとレベルの酷似さから見て、同一人物で間違いないと見てるがな
>>469 >全部「国会」の委員会と答弁だけどな。
50年以上前の国会答弁なんて、いまさら出しても無駄だってのw
いくらでもあとから上書きされてるわ
判例とは違うんだよw
仮に昭和26年10月24日の答弁が現政府のFAなら、安倍晋三は鈴木宗男に対して
>「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な見解があると承知している。
のような答弁はできない
なぜ政府構成員トップとして昭和26年10月24日答弁を復唱しないのか
政府として単にできなかったから(→安倍政府は昭和26年10月24日答弁と違う見解を持ったから)
少なくとも安倍晋三は政府構成員のトップとして昭和26年10月24日答弁は継承していない
つまり、政府はすでに昭和26年10月24日答弁は現時点では有効と判断していない
この事実を真に確認したいなら、誰か国会議員に質問主意書を書かせて現政権にでも聞いてみることだw
内容は(概略だが)「昭和26年10月24日西村条約局長答弁について、現政府は完全に継承しているかどうか」
無条件降伏論者の議員は数多く居る
(>政府、国会、裁判所は全員無条件降伏派)
というのがお前の主張だから、協力する国会議員も居るんじゃねぇの?できないことはないだろw
今回のID:9FjNiPuWの捏造 ・政府、国会、裁判所は全員無条件降伏派
474 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/11(日) 20:32:55.05 ID:9FjNiPuW
>少なくとも安倍晋三は政府構成員のトップとして昭和26年10月24日答弁は継承していない 継承してないっていうなら、そういった答弁をきっちり引用してくれよ。 お前の不当解釈した伝聞証拠は証拠能力が否定される
475 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/11(日) 20:56:27.62 ID:9FjNiPuW
安部の答弁みればわかるけど 政府見解を変更するとは一言も言ってない。 「他の見解があるのを知ってる」といっただけ 「他の見解があるのを知ってる」 この一文を都合よく切り取って →「他の見解があるのを知ってる+(我々政府も他の見解を見習うときがきた)」 →「他の見解があるのを知ってる+(我々政府も他の見解を見習うときがきた)+(政府見解を変更したい)」 と著しくその内容をゆがめて 脳内妄想逞しく「政府が条件付降伏論見解を変えた」と捏造してたのがもう発覚したんだけどね(笑) 無条件派の人も方も、皆「他の見解があるのを知ってる」だろろう。 原告の主張に耳を傾けるものもいる。「知ってる」と応答したくらいで見解を変更したはいえんだろ。 そいつらもお前の脳内では、条件付降伏論者なのか。
476 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/11(日) 21:30:41.25 ID:9FjNiPuW
>「少数派は存在しない」と断言し 「明治憲法」の憲法無限界は「存在しない」って趣旨だったきもするけどね。 まあ、君が発狂してて理解が乏しかったからだったんだろうけど
>>475 >「他の見解があるのを知ってる」
>この一文を都合よく切り取って
これこそID:9FjNiPuWの捏造の実態だろw
安倍晋三の無条件降伏に関わる答弁にはこんな文言どこにもない
相手に対し発狂とか言ってる割には冷静さを著しく欠いたレスだなw
>「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難である
これが少なくとも安倍政権時の政府答弁であることは明白
>政府が条件付降伏論見解を変えた
昭和26年10月24日答弁ですら踏襲できていないのは歴然たる事実
この状況において政府が見解を変えたということを否定する行為は、全く同じ理由で政府が見解を変えなかったことも否定される
(答弁にて無条件降伏に定義を復唱できなかったから)
政府が見解を変えていないという恣意的な前提が崩れればそれで十分
それだけでおまえさんの論立てがすべて崩壊する
ID:9FjNiPuWは論述の前提において「政府(略)は全員無条件降伏派」だと言い張ったからな
あぁそうそう、そろそろ決定打を出そうか
安倍晋三は答弁で何と言ったか
>「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難である
あれ?
ID:9FjNiPuW(
>>465 )の主張の前提は「政府(略)は全員無条件降伏派」
・・・??おかしいねぇw
安倍晋三(政府トップ)が無条件降伏と判断できているなら、答弁は「一概に述べることは困難」ではなかろうて
理解が乏しかったのはお前だw
>と著しくその内容をゆがめて
ゆがめたのはそっち、ゆがめた内容は「他の見解があるのを知ってる」
シミュレートもせずゆがめたばかりに安倍晋三の発言の真意も見出せないで居る
そうくるだろうと思っては居たが、案の定だったw
>「明治憲法」の憲法無限界は「存在しない」って趣旨だったきもするけどね
>「きもする」
ぉぃぉぃw
保身のためにかなり無理な曲解か?
いずれにしても、八月革命説のくだりで悪魔の証明を引き合いに出しておいて論詰まりした後、時を置かずしてこのスレが立った経緯を見れば何が起きたか明白
・・・・なんだかんだ言って、ID:9FjNiPuWはあまり議論慣れしてないらしいな
俺も安倍晋三のこの答弁で政府見解を完全に買えたとまでは断言しないものの、
「政府(略)は全員無条件降伏派」であることを理由に「政府見解を変えていない」とする
等という戯言はさすがに完全否定できる
479 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/11(日) 23:52:08.84 ID:9FjNiPuW
>「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難である 定義について一概に述べことが困難だと、無条件降伏論になるの? じゃあ、俺も「条約上は日本は明らかに無条件降伏しているけど、無条件降伏の定義は困難」という立場だから、俺も条件付降伏論者になるのか? 「一概に述べることは困難」というのなら、政府見解の変更がないのとほとんど同義だろう。 あと、老婆心ながら最近は野田政権も「一概に述べることは困難」同じような言及しているので、最新の答弁に拘るという民族論を前提とするお前の理屈では安部の答弁を根拠とするのはもう古い。
>老婆心ながら最近は野田政権も「一概に述べることは困難」同じような言及している 数年前と数十年前の話の混同だわな 現政権が「一概に述べることは困難」なら、政府としては「一概に述べることは困難」なんだろ 現政府が無条件降伏の定義を復唱しないという事実があればそれでいい お前のように「行政立法司法挙って無条件降伏派だと断言するムハ〜」とは言ってないからなw >定義について一概に述べことが困難だと、無条件降伏論になるの? っ>俺も安倍晋三のこの答弁で政府見解を完全に買えたとまでは断言しないものの 俺はちゃんとこのように発言したが、恣意的に無視されたのかねぇ 推敲に1時間もかけたわけじゃないだろうし、読んでないとは言わせないつもろだがw まさか「買える」と誤植したから無視したの? だったら今後はお前が誤植したあらゆる文言を無視しようかねぇw ・・・・いや、これはさすがにないな、失礼w 現政権で、機会があるにもかかわらず政府として無条件降伏について無条件降伏派の論述を展開したものは誰も居ない (俺が知らんだけで居るかも知れんので、居たら教えてくれ) 俺やお前が質問主意書を書ける立場だったとして、同様に政府に主意書を投げても結果は同じだろう では、仮にお前が質問主意書を投げて、言及できないと回答を受けたらどう解釈するよw 見解を変えていないと感じたなら一般常識に欠けると堂々とレッテル貼ってやるw
481 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 00:55:18.92 ID:h0uVry8q
定義は一概に述べることは困難の後に、「いろいろな意見があるのを知っている」といっているのがポイント 「知っている」という他人事のように振舞うあたり いろんな意見はあるんだろうが、政府見解をいまさら変更する気はないといっているのも同じ。 すくなくとも、この一文をもって「政府見解を変えたと大騒ぎする」馬鹿は頭が悪い共産党員くらいとしか。。。
482 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 01:00:49.98 ID:h0uVry8q
ついでに言えば定義不確定でも条文から導けるのなら、法的には無条件降伏を認定して問題ない。 「わいせつ」の概念は不確定でも、わいせつ物陳列罪をやったものは刑法上禁止されている。 国の「降伏」の定義は不明でも、「降伏」文書に「降伏」とある以上、日本の「降伏」は確定済み。 あとは、条件があるかどうか。ただし、「条件」というのは法学用語だから法的に考えるならそれも考えないとね
483 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 01:01:40.22 ID:h0uVry8q
ちなみに、判例も俺も定義不確定の無条件降伏派だよ。政府とかわらん。
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 01:16:21.63 ID:h0uVry8q
>>484 敗北?
あれは、できて当然。ようやく土俵に乗ったという話だが
しかも、このスレでは無様に「難民」問題のサービス間違えて発狂しているだけだろ
486 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 01:19:29.89 ID:h0uVry8q
とはいえ、一応、今まで有条件派で質問権行使されて できたのはあんた一人だ。あとは全員間違えて発狂した。 そういった経緯も踏まえれば、解けたことは大いに賞賛すべきで 一応そこは認めるよ。 「難民」をわざと間違えたというのは苦しいいいわけだが、リベンジしたわけだしな。 他の連中はリベンジすらできなかったしな
487 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 01:23:21.81 ID:h0uVry8q
俺としては、原告の有条件降伏論には好感がある。 つまり、法的に筋が通るなら判例追従でないし、無条件でも有条件でもどっちでももいい しかし、降伏文書に調印して降伏してないという理屈は無理筋だし 日本人を奴隷化しないなどの国際法上当たり前の条件は法的な意味での「条件」ということはできないのが明らかなんだよ
488 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 01:24:28.35 ID:h0uVry8q
結局判例を論破すりゃいいんだよ。判例というのはあくまで事実上の拘束力しかないから、お前でも論破できる理屈を示せば ここでひっくりかえせる
>お見事。正解です。 これがウケルんだがw 相手によって議論態度を変える手法を用いる論客にまともなやつは居ない それだけのこと 俺が >お見事。正解です。 と言われたあと、正体を明かさなかったらもっと滑稽な話にできたんだが、さすがにそれは向こうの板に迷惑かと思ってやめたまで でも、正体を明かしたとたんに >ぐぐって調べられたんでしょうね だもんなw まぁいいや、今後も揺れ動いたと判断したらそこをつくのであしからず ポツダム宣言の解釈等については継続議論で今はおしまい 平成二四年三月三一日法律第一八号等が立法府の後付ながら条件に資するかどうかを含めて議論は継続でいい
490 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 02:01:04.89 ID:h0uVry8q
立法府は「条件付降伏」「政府見解を変えた」ともいってないので、条件に資するはずもない。 「定義は一概に述べることは困難」の後に、「いろいろな意見があるのを知っている」といっているのがポイント 「知っている」という他人事のように振舞うあたり いろんな意見はあるんだろうが、政府見解をいまさら変更する気はないといっているのも同じ。 すくなくとも、この一文をもって「政府見解を変えた」「これが条件」だとか言う馬鹿は頭が悪い共産党員くらいとしか。。。
念のためひとつ確認する 平成二四年三月三一日法律第一八号がどんな法律か知った上で話してる?
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 09:13:04.96 ID:uomNBpTj
国会は民族的な意味では無条件降伏は多義的だといってるのでしょうね。 国会は民族機関として、法解釈機関としての能力しかない裁判所と違って、国際法を超越する民族的主張が可能。 民族的には日本は有条件降伏。国際法上は無条件降伏
493 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/12(月) 14:40:00.13 ID:zeKUtkk/
494 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/12(月) 14:56:28.84 ID:zeKUtkk/
>>478 >安倍晋三(政府トップ)が無条件降伏と判断できているなら、答弁は「一概に述べることは困難」ではなかろうて
『無条件降伏』なる用語には何の法的定義もされていない以上、法律論を当てはめようってこと自体が頭おかしい。
裁判所は司法機関であり、『無条件降伏』については、「無条件降伏に近い内容」といった感想を述べることはできても、
『無条件降伏』認定判決を下すことはできない、例えていうなら現在の日本には『姦通罪』という法律は無く、
従って裁判所は『姦通罪』認定判決を下すことはできない。
北方領土問題でロシア政府から『日本は無条件降伏をしたくせに何が北方領土を返還しろだ』との返事が来た。
『無条件降伏』については、交渉相手の当事国がそう主張してきたから、日本政府としては『無条件降伏』について、
外交論として『日本の無条件降伏』とは何をどうすることなのかという論議が始まるということ。
495 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 15:39:24.64 ID:09SFJ1W6
ナゲーヨ、ヴォケ!
496 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 16:08:19.30 ID:B+fDy7fS
497 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/12(月) 22:03:12.82 ID:nm0IVv9d
>>コテハン
俺は
>>2 を無効とする立場だからやらないけど、こういう設問を判例厨側に投げてみると面白いかもね
ID:h0uVry8qならまじめに答えると思うよ、相手に設問の回答を強要するくらいだからねw
以下、設問
日本が戦艦ミズーリ上で受諾調印した降伏文書(以下、単に降伏文書とする)について、降伏文書受諾(事実上の批准を含むものとする)時点において以下の設問に答えよ
1:ポツダム宣言は降伏文書の構成要素であるかないかを、理由をつけて答えよ
2:降伏文書とその他国際法において重複する部分について最終適用条項はいずれのものか、理由をつけて答えよ
3:ポツダム宣言にある「十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル
政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ」に、「条件」は存在するか、理由をつけて答えよ
4:降伏文書に調印した国について、日本以外をすべて列挙せよ
この設問の回答で論点が絞れると思うよw
499 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/13(火) 04:50:20.22 ID:Ce0PFrpR
>>498 >3:ポツダム宣言にある「十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ
>平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ」に、
>「条件」は存在するか、理由をつけて答えよ
重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html >>384 の繰り返しになるが、ポツダム宣言は降伏条件として『日本国国民ノ自由ニ表明セル意思』とは
何かについて、敗戦国代表と戦勝国代表が話し合って決めることになっていた。けれども、
>彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない
というふうふうに、戦勝国は敗戦国との交渉を突っぱねても構わないのだと無条件降伏論がゴリ押しされるなら、
ソビエト占領軍だって日本政府との交渉を突っぱねて、以下のような論理を通すことも可能となる。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php 無条件降伏は交渉をするものではないから、領土に関しても交渉抜きで奪い取っても構わないということにもなる。
ポツダム宣言の降伏条件については、アメリカ・日本・ロシアでそれぞれ対立しており、いずれかの国が
『無条件降伏だ』と主張してみたところで、それなら北方4島の帰属権はどうなるということになる。
被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm このような無条件降伏論に踏まえるにせよ、それでは無条件降伏をした被占領国日本は、米軍には服従する義務はあるが、
赤軍には反抗する権利があるのかという話になる。『北方領土を返還しろ』というのは、いかなる意味でも無条件降伏ではない。
500 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/13(火) 04:56:07.92 ID:Ce0PFrpR
>>499 >無条件降伏は交渉をするものではないから、領土に関しても交渉抜きで奪い取っても構わない
ドイツの場合はベルリン宣言で『ドイツの無条件降伏』が決定され、ドイツの領土配分は戦勝国が一方的に決めた。
日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、ここで日本の
無条件降伏を求めた。
我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の領土を
どのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400 >ここで日本の無条件降伏を求めた。
孫崎享は無条件降伏論者で、「我らの決定する諸小島に限局せらるべし」ということで、敗戦国の領土配分は戦勝国が
決めるものだとの見解だ。こうした見解に従う場合、「北方領土を返還しろ」などという主張は全く成り立たなくなる。
501 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/13(火) 12:15:11.96 ID:Ce0PFrpR
>>394 >「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、日本は敗
>北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
>( 『トルーマン回顧録』 )
「無条件降伏は交渉をするものではない」、というのも数ある無条件降伏論の一つである。けれどもその場合、
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php 「無条件降伏は交渉をするものではない」のだから、戦勝国ソ連は敗戦国日本から領土を奪うのも合法化される。また、
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf ソ連のシベリア抑留についても、「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」なのに、
「無条件降伏は交渉をするものではない」ということなら、ポツダム宣言はそれ自体が空文化してしまうことになる。
502 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/13(火) 12:49:27.25 ID:Ce0PFrpR
>>467 >もう面倒なのでこの上から該当する法を探し出して読み解け
>関連して、深夜菌発言がこの対偶裏づけになる(内政干渉であるため)
「無条件降伏」は国際法上は未定義なので、「日本の無条件降伏」については、ロシア政府要人の発言が全て。
相手がそういってるからそれに対してどう応えるかという外交論。ここで自称法学派が「日本の無条件降伏とは
そういうことじゃないんだ」と主張してみても、それでは「日本の無条件降伏」とは具体的に何をどうすることなの
かと問われたら、彼らに答える術は全くない。「無条件降伏」なる用語が独り歩きして、日本の降伏は「国際法上
の無条件降伏」でなければならないと胸を張りつつ、肝心な「無条件降伏」の中身については何も語ろうとはしない。
<条件付き降伏論>
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf <無条件降伏論>
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/ なおポツダム宣言受諾そのものを「日本の無条件降伏」と見做す無条件降伏論者も居るが、その場合も「ポツダム宣言
をどう解釈するか」で、日本とロシアで大きく二通りに分かれており、どちらを選択すべきかという問題が生じてくる。
敗戦国の側から戦勝国の決めたことに異論を出すのなら、いかなる意味でもそれは「無条件降伏」とは呼べないはずだ。
503 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/13(火) 21:01:27.48 ID:BGHg+BZU
>「無条件降伏」は国際法上は未定義 んなこたねーよ。 国際法の無条件降伏は、「無条件停戦」で確定だ 国家は慣習法と合意による他はいかなる主権も制約されないという主権平等原則と 契約のあいまいな部分の解釈は、承諾者(敗戦国)の利益にという法の一般原則から考えれば当然の帰結だ。判例とも整合的 特別の合意なしに、無条件降伏という一語を持って 日本の主権が一部ないしは全部が制限されるというのは民族的定義で全部間違い。
504 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/13(火) 21:09:28.74 ID:Ce0PFrpR
>>482 >定義不確定でも条文から導けるのなら、法的には無条件降伏を認定して問題ない。
「姦通罪」は未定義なのに、定義不確定でも条文から導けるということで、裁判所は「姦通罪」を認定できるのか?
ありもしない「無条件降伏」の法的定義を、捏造してデッチ上げようとする自称法学派の神経がわからん。
505 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/13(火) 21:11:12.62 ID:Ce0PFrpR
>>503 >国際法の無条件降伏は、「無条件停戦」で確定だ
「無条件停戦」なる用語も、あんたの独自用語であって、国際法の一般原則としては何の定義もされていない。
もちろん「有条件降伏」「条件付降伏」も然りだ。
>>502 そういうのは実際に法を読んでから発言しような
深夜菌発言とほぼ間逆の定義をした法が存在すると言ってるんだから
>ロシア政府要人の発言が全て。
露助幼稚園児の発言は日本の法に対する干渉行為
ただし、ただの談話だから発言自体は赦されるし、日本国も捨て置く
俺だって「ロシアは北方四島で不法占拠を続けたわけだから日本に一定の貸借金を支払う義務がある」とは言える
あくまで、ただの談話だからな
その談話が「すべて」・・・・プッ
「談話」でロシアの発言が構成されてるのか、ロシアもさすがに見下げられたものだw
まぁ、キミの発言も談話だろうからw
>>503 「無条件降伏」は定義されていない
ただし、「無条件」に(で)「降伏」は定義されている
この方法で責めれば「無条件降伏という語に法定義は無い」とするコテハンは完全に沈黙する
テニオハを省略できるのは日本語の強み・・・・おまえ議論慣れしてないだろw
ただし、定義はあくまで定義
実質論やその他あまねく議論は法定義がすべてでは断じて無い
無条件降伏が法定義されたところで、法定義できることを以って結論であると言ってしまったらただの論理飛躍だ
>特別の合意なしに、無条件降伏という一語を持って
>日本の主権が一部ないしは全部が制限される(略)全部間違い。
ルーズベルトは実際にこれをやろうとした
実際にはできなかったわけだが、ID:BGHg+BZUの言う民族的と言う理由で間違いだからできなかったわけではない
無条件降伏を迫った戦勝国ですらできなかったのには理由がある
ひとつは国際法の存在だろうか、いや、ルーうベルトはそれでも押し通そうとしている
(ルーズベルトが知らないわけが無いから・国際法を押しのける何かの存在がありそれを拠所にしたから)
では、何がルーズベルトの陰謀(w)を阻害したのか
簡単なこと
「国際法を押しのける何か」そのものが邪魔をしたからである
ではここで問題(
>>2 によるものではないのであしからず)
「国際法を押しのける何か」とは、現実に存在したのだが、それは何か答えよ
これがこのスレの論争の肝のひとつ
この「答え」によって無条件降伏論よりと条件付降伏論よりに分かれる
ちなみに、俺の答えは「降伏文書にて構成されたポツダム宣言」だ
508 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/14(水) 08:54:24.48 ID:c8f9h36m
>>482 >ついでに言えば定義不確定でも条文から導けるのなら、
あんたの脳内裁判所では、法律として確立されていない概念を、事後的に捏造して判決を下すのか?
>国の「降伏」の定義は不明でも、「降伏」文書に「降伏」とある以上、日本の「降伏」は確定済み。
>あとは、条件があるかどうか。ただし、「条件」というのは法学用語だから法的に考えるなら
「姦通」は事実として確定済みで、かつ「罪」は法律用語だから、「姦通罪」成立ってか?
>>507 >ただし、「無条件」に(で)「降伏」は定義されている
>この方法で責めれば「無条件降伏という語に法定義は無い」とするコテハンは完全に沈黙する
「降伏」についても、これといった国際法的な定義は無いわけだが?
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm 「降伏」「無条件降伏」に、法的な定義があるというのなら挙げてみて欲しい。法的な定義が決められていないなら、
そこにそう書かれているというだけの意味にしかならず、法律論として語ることはできない。
>無条件降伏を迫った戦勝国ですらできなかったのには理由がある
何度も言うが「無条件降伏」なる概念は、国際法の一般原則としては何ら定義されてはいない。
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F けれどもベルリン宣言において「ドイツの無条件降伏」が謳われ、米英仏ソが分割統治をした『史実』をもって、
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」とも評される。
とはいえ「無条件降伏」は国際法として未定義なので、「ドイツの無条件降伏」は国際法には当てはまらない。
509 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/14(水) 21:28:42.12 ID:UJ8HbIAV
>>503 じゃないけど
法的には、503が正しい
>>208 で述べたとおり。
基本的に、降伏文書の性質はただの休戦協定にすぎない。そういう意味では「国の降伏」=
「休戦」なんだが
ただ、「降伏」って文言が使われている以上、休戦とわざわざいいかえる必要性がないから、降伏条約と呼ばれている
これが法的な正しい定義で、だつおさんの主張はすべて民族的というのもそのとおり
510 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/14(水) 21:30:53.65 ID:UJ8HbIAV
>ただし、「無条件」に(で)「降伏」は定義されている 。この方法で責めれば「無条件降伏という語に法定義は無い」とするコテハンは完全に沈黙する そうだよ。そういう意味だよ 無条件売買契約、無条件贈与契約と同じ 「で」は省略されることが多いが。法律上の用語としてはそれでいい。
>>こて半
>「降伏」についても、これといった国際法的な定義は無いわけだが?
条約法条約に
>(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
とある
「降伏」に意味がないとしても「降伏文書」の中身が条約の性質を持てば条約である
同様の理由で、このスレでもあった
>「軍の降伏文書」>「降伏文書」
は、そのタイトルが示す意味は何もなく、単に条約の中身を形骸的に示すのみである
タイトルに「軍の」がないという理由のみで議論の方向性を示そうとする行為は稚拙極まりない
>>ID:UJ8HbIAV
>これが法的な正しい定義で、だつおさんの主張はすべて民族的というのもそのとおり
その定義のみでこて半の主張をすべて民族的(←そもそもこの言葉は正しい意味では使われていない)と言い切ることは論理飛躍である
むしろ、飛躍を隠すために強弁しているだけ
非常に見苦しい
>そうだよ。そういう意味だよ
人に言わせておきながらかなりの強気だな
鸚鵡返ししかできない上に、虎の衣を借る狐か
持論もなく議論もする気ねぇなら去れ
>特別の合意なしに、無条件降伏という一語を持って
>日本の主権が一部ないしは全部が制限されるというのは民族的定義で全部間違い。
そもそも特別な合意がないわけじゃないだろw条約締結したんだろ?
どうやったら国際慣習から見た条約が特別な合意じゃなくなるんだよw
ただの前提のすり替えだろうがw
非常に見苦しい
>>503 の意見だったが、検証もせずに使うお前はもっと見苦しい
はっきり言って、邪魔
512 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/15(木) 10:39:09.61 ID:BitaSHlz
>>511 >そのタイトルが示す意味は何もなく、単に条約の中身を形骸的に示すのみである
全く異論無い。けれども『降伏』条約の中身をどう解釈するかについては、戦勝国と敗戦国とで意見が分かれ、
重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html ということで、敗戦国代表と戦勝国代表とで会談が行われることになった。けれども、
>>394 >「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、日本は敗
>北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
>( 『トルーマン回顧録』 )
トルーマン政権は、「無条件降伏は交渉をするものではない」と主張して、日本政府との交渉を拒んだ。
けれども「無条件降伏」なる概念は国際法上は未定義なので、この見解はトルーマン政権の独自定義だ。
またこうした独自定義に従って「日本は無条件降伏をしたのだ」ということなら、
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php ・・・という論法も是認しなければならなくなる。「無条件降伏は交渉をするものではない」ということなら、
戦勝国ロシアは交渉抜きで敗戦国日本から一方的に国後島を強奪することも合法とみなされる。
何度も言うが、戦争の結果としての領土移転は、フィンランド戦争の最終解決が示すとおり、
戦後世界でも完全に合法化されており、戦争の結果としての領土の最終的処理は『降伏条件』が全てとなる。
「無条件降伏」はもちろん、「降伏」でさえも国際法上は未定義ゆえ、ポツダム宣言を受諾した
「日本『降伏』文書」をどう解釈したらいいかについて、北方領土問題を中心に議論されることになろう。
<条件付き降伏論>
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf <無条件降伏論>
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/ ↑
このように戦勝国と敗戦国とで、「日本『降伏』文書」についての見解が明確に分かれている以上、
『無条件降伏』『日本降伏』については、未だに何らの統一見解も定まっていないと言わざるを得ない。
513 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/15(木) 14:55:57.23 ID:BitaSHlz
>>510 >無条件売買契約、無条件贈与契約と同じ
>「で」は省略されることが多いが。法律上の用語としてはそれでいい。
無条件わいせつ、無条件殺人、無条件強盗、無条件懲役、無条件死刑・・・・
「無条件」という言葉を付ければ何でも法律って、どういう脳内裁判所?
514 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/15(木) 15:14:41.87 ID:BitaSHlz
>>482 >ついでに言えば定義不確定でも条文から導けるのなら、
あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?
強制わいせつ罪は存在するが、姦通罪は存在しない。国際法上は、「無条件降伏」どころか、
「降伏」の定義さえも存在しない。つまりあんたは無条件セックス、無条件爆発、無条件台風、
無条件オナニー、無条件出血と、意味不明語をでっち上げて法律だと言い張っているだけってことさ。
「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?
「降伏」と書いてある条約文書に、「無条件」という単語をくっつけて新語を作り出せるのなら、
無条件ナントカって意味不明な法律がいくらでも作れてしまうだろうよww
日本は無条件降伏をしたか否か、無条件降伏か有条件降伏(条件付降伏)かという以前に、
「無条件降伏」なんて国際法上何らの定義もされてない用語が意味もなく独り歩きしてるようなので、
この前のシニャキン発言とそれに対する首相答弁をもとに、一から考え直したいところだ。
515 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/15(木) 15:27:06.75 ID:BitaSHlz
>無条件オナニー 「無条件オナニー」とは、何の条件も抜きに、ただひたすらオナニーをすることです。 オナニーは医学用語で無条件は法律用語だから、無条件オナニーは立派な法律です。 オナニーはするしないじゃない、気がついたらオナニーをしていた、オナニーはそこにあった。 それが「無条件オナニー」である。 違うか?
無条件降伏か条件降伏かなんて結論出ないよ。 終戦交渉において意図的に相互認識を錯誤したまま戦争を終わらせたんだから。 これは法的な問題ではなくて政治的な問題。
517 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/15(木) 20:58:08.03 ID:BitaSHlz
「無条件降伏」論に対しては、「有条件降伏」などという反論をしてはいけない。国体護持も説得力薄だ。 判例がどうこう、政府答弁がどうこうで、だからどうしたと返されてしまう。 そうではなくて、「無条件降伏」なる用語そのものに、法的定義が何も無いということを明確にする。 この場合、判例がどうこうを言い立てようが、「無条件降伏」なる法律はどこにも存在しないよでオシマイ。 司法機関たる裁判所は三権分立の原則から、傍論として「無条件降伏に近い内容」という感想を述べる程度。 それから北方領土の件では、戦勝国ロシアと敗戦国日本で、日本降伏文書となったポツダム宣言の 公式解釈が大きく食い違っている事実があるので、そこを指摘すれば「無条件降伏」の根拠は崩壊する。
518 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/15(木) 21:09:47.25 ID:BitaSHlz
>>461 は、無条件降伏論に反対する人間を封殺する論法を逆手に取ったものだ。
領土不拡大は第二次世界大戦以降は国際法違反だから、北方領土の件は「条件付き」にはならない
のだという無条件降伏論者の詭弁は、これで完全に潰せる。
フィンランドはロシアにカレリアを割譲して、それ以後今に至るまで返還の「へ」の字も出さないんだよって。
これは当事国が両国合意してるんだから、領土不拡大原則がどうこうでって、他国が口出しできないでしょって。
結局のところ、『固有の領土』なる概念も国際法上は未定義で、かつ戦争の結果としての領土移転は、
国際法上は完全な合法ってことで、北方領土返還運動はそれ自体が「条件付き降伏論」となる。
違うか?
519 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/15(木) 21:16:32.69 ID:BitaSHlz
裁判所はいくら「無条件降伏論」を並べ立ててみたところで領土問題には口出しできないし、 またポツダム宣言には「八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、 九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と領土規定も書かれているので、 この点を突いてやれば無条件降伏って何のことってなる。
>>513 ,515
いずれも「〜を批准する」がつけられない
逆に、その列挙したものに「〜を批准する」がつけられる状況になるなら、法律用語になる
「無条件降伏」は法律用語でよい
だが、実際に(事実上)批准したものが無条件降伏だったかはWW2の日本のケースでは議論中
>>516 それをそのまま判例厨にぶつけてください
法学論争ならともかく、ほかの乱立スレで法学一辺倒な連中は法学板の結論結果を拡大してすべての事案に当てはめようとするアフォどもだから
>>515 ちなみに、「京都議定書」も法律用語だ
中身は環境問題云々なので「タイトルには何の意味もない」のは明白だけどな
京都で議定した中身が問題であって、京都で議定したことには法的には全く意味がない
だが、「京都議定書」は「刑法」と同じように法律用語である
条約や法律のタイトルはその中身を形骸的にまたは通称として利用されるに限る
だが、その中身が存在する以上、計外的であれ通称であれ、その法条文の中身を指すのは明白
したがって、議論はタイトルそのものではなく、実際の法条文で議論すべき
どっかのアフォがドイツに絡んで「軍の」があるかないかという点で揉めていたが、本当にただのアフォである
522 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/16(金) 13:44:35.24 ID:dLlV7+jr
523 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/16(金) 13:56:00.45 ID:dLlV7+jr
>>520 >「無条件降伏」は法律用語でよい
法律用語というからには、その定義が明確にされていることが必要。
法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm >>508 >「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であると
けれども「無条件降伏」の定義は、何ら定まっていないというのが首相答弁。
>その列挙したものに「〜を批准する」がつけられる状況になるなら、法律用語になる
それをいうなら医療機関がオナニー中毒者に対して診断書で「無条件オナニーを批准する」というのもアリだろ?
オナニーはするしないじゃない、気がついたらオナニーをしていた、オナニーはそこにあった。
それが「無条件オナニー」である。
違うか?
524 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/16(金) 13:59:11.24 ID:dLlV7+jr
>>482 >ついでに言えば定義不確定でも条文から導けるのなら、
「無条件オナニー」は定義不確定でも、「無条件」は法律用語でかつ「オナニー」は医学用語で、
さらに「気がついたらオナニーをしていた、オナニーはそこにあった」という意味を条文から導けるのなら、
「無条件オナニー」は法律用語とみなされる。あとは医師が診断書で「無条件オナニー」と書けばよいだけだ。
違うか?
525 :
>439、 :2012/11/16(金) 14:29:11.24 ID:qkUYiFTX
もっさんの愛称で親しまれていた森本NHKアナウンサーは、余り混んでもいない二子玉川線で10分間女子大生のおっぱいを揉んでいた。
NHKの職を投げ打って揉んだ。
そして14日夜、警視庁玉川署に強制わいせつ容疑で現行犯逮捕された。
普通の人間なら、NHKのアナウンサーの職よりは女子大生のおっぱいを揉む方を取る。
仕事なんかよりは胸揉みを選ぶのが常識人というものである。
仕事ならいつでも出来るが、電車の中で女子大生の胸を10分も揉むことはそうそう出来ることではないからだ。
おっぱい揉みを選ばないような男が日本維新の会、コスプレ橋下やチンコ障子破り慎太郎太陽に付いて行けるはずがないではないか。
http://esashib.com/seitosiziseron01.htm
526 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/16(金) 15:24:53.59 ID:dLlV7+jr
>>507 >ただし、「無条件」に(で)「降伏」は定義されている
>この方法で責めれば「無条件降伏という語に法定義は無い」とするコテハンは完全に沈黙する
>テニオハを省略できるのは日本語の強み・・・・おまえ議論慣れしてないだろw
『降伏』というのは、ポツダム宣言を受諾した署名文書の題名にそう書かれているだけで、
『降伏』なる用語が一般的な国際法で定義されているわけではない。
また無条件『で』降伏文書に調印したから無条件降伏だとのことなら、それこそ『無条件オナニー』と同じで、
だからどうしたということになる。テニオハを付与しようが法的な意味合いはまったく見出しえない。
ポツダム宣言は、『日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フ』ということで、
『吾等ノ条件ハ左ノ如シ』で、6つの条文が示されている条件付き合意文書である。
ここで無条件降伏論者の言う「敗戦国日本が服従するもの」「国際法の一般原則と重複」
(そうした見解にしても国際法で定義されているわけでもないが)を除くにしても、
『八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ
決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ』
についての解釈は、戦勝国ロシアと敗戦国日本とで、見解が対立している。
>>512 再度問うが、『無条件降伏』とは何をどうすることなのか?
無条件『で』降伏文書に調印というのは、気が付いたら無条件『で』オナニーってのと同じで無意味。
但し外交論としてロシア政府が『無条件降伏した敗戦国日本が戦勝国ロシアに領土返せ言う権利は無いはずだ』
と主張するのは理解できる。けれどもそれはあくまで外交問題であって法律問題ではないはずだ。
「敗戦国日本が服従するもの」「国際法の一般原則と重複」については、『無条件降伏』について
そのように定義された国際法の条文は存在せず、従って無条件降伏論は法律論ではなく外交論となる。
ロシア政府は旧ソ連時代から一貫して、「南千島は第二次世界大戦で日本が『無条件降伏』した結果、
合法的にソ連領土となった」との主張を繰り返している。それに応えるのは裁判所ではなくて外務省。
違うか?
527 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/16(金) 18:52:38.85 ID:GQOalrIa
ナゲーヨ、ヴォケ!
>「〜を批准する」をつけられるか? つけられれば法律用語になるが、つけられないなら法律用語にならないとはコテハン以外のだれも言っていない 「つけられないなら法律用語にならないかもしれない」が正解 ただのアフォだ、だつお ◆t0moyVbEXw こいつも恣意的抜粋しか眼中にない まぁ、過去に優位に話題を進めるべく自演をしたのを認めた御仁だから、もういまさらって感じだがw >それをいうなら医療機関がオナニー中毒者に対して診断書で「無条件オナニーを批准する」というのもアリだろ? 絶対に、無い くだらない論拠をまくし立てる前に医師法の診断書に関する項を読めよ おまえもしみゅれーとできないひとだろ、ちのみごはかえっていいよ >『降伏』なる用語が一般的な国際法で定義されているわけではない。 「降伏文書」で該当する(条約名) 「無条件降伏」のうち「降伏」は「降伏文書」または「降伏文書に記載された内容」を指す(ただの省略形・「京都議定書」と同じ考え方) 無条件だったかどうかは内容次第で継続議論中だが、全くの無関係であるコテハンのこの言い回しに対しては一切答える必要はない >無条件『で』降伏文書に調印 内容には同意なのだが、無条件降伏論者はここまで踏み込んだ発言はしていない つまり、一方的なコテハンの被害妄想 >けれどもそれはあくまで外交問題であって法律問題ではないはずだ。 判例厨が法律論に固執するのと同様に、コテハンは法律論の排斥に固執してる 両方とも要らない(判例厨はだつお ◆t0moyVbEXwと同等) >違うか? 話をする「相手」がちがうねぇw てか、自分の周りはたとえ類似論者でも敵なんだねw で、お前が話をすると下らん反論が山と出るから結果的に俺の論に傷をつける ただの邪魔w 自演駆使の論者には論じてもらう必要も余地もない
529 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/17(土) 09:09:17.42 ID:WP58mG7R
降伏=休戦なら、日本は「降伏」文書によって降伏した 逆に、ドイツはそもそも降伏を許されてないから無条件降伏はしてない。 降伏というのは一方が降伏を許し、許される休戦のこと もちろん、降伏を許される側は個別の条項により何らかの義務を課されることはあるが 課されていなくとも、課されていても、日本が降伏文書によって「降伏」している事実は変わらない。
530 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/17(土) 09:13:32.74 ID:WP58mG7R
>>507 要するに、お前の主張は、ルーズヴェルトは無条件降伏のいいだしっぺであり、国際法の、絶対神であるから
ルーズヴェルトの当初抱いていた無条件降伏観は、あらゆる国際法と時代を超越するという主張なんだろう。
で、その究極神が当初予定していた無条件降伏観と実際の日本の無条件降伏には計画のズレや齟齬があるから、日本はルーズヴェルト的にみて無条件降伏ではないといういいたいわけだ。
そして仮に裁判所や日本政府が国際法上日本の無条件降伏したと認定したとしても、ルーズヴェルト神が法廷に降臨し「いや、日本は有条件降伏である」と彼が神託をだすと、
日本政府と裁判所は神託に拘束され、国際法上条件付降伏となり、原告勝訴の判決を下す必要がある。
ということだろ?
なるほど、ルーズヴェルトを国際法の究極神と捉え、彼の定義から演繹的に日本の条件付降伏を認定するという
お前の主張は、民族的レトリックとして、「白眉」のものであるが、、ハンテブィキャップ板などの民族系スレでやれ。
ちなみに、法学版、日本史版で、長文君といわれて、お前と同じ論法を使って説いてい奴がいたが、
そいつは、即質問権行使され、当然皆に論破されたあげく、発狂して精神崩壊しながら逃亡したよ。
531 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/17(土) 09:22:12.65 ID:WP58mG7R
>また無条件『で』降伏文書に調印したから無条件降伏だとのことなら、 その理解でいいんだよ。無条件降伏といっても、停戦とかわりなく名称以外の違いはない 無条件降伏した国といっても、法的には国際法上当然の権利はみとめられる。これは判例も示すところで 結論としても常識的。
>無条件降伏した国といっても、法的には国際法上当然の権利はみとめられる。これは判例も示すところで >結論としても常識的。 国際法より上位にある降伏文書がどのように構成されていたかがこの論争の焦点のひとつ したがって、今論じるべきは降伏文書であり、国際法ではない 降伏文書においてポツダム宣言は構成要素であり、そのポツダム宣言が条件付降伏条項なのか無条件降伏条項なのかが論点 したがって、降伏文書の名称・調印状況は議論の対象ではない >その理解でいいんだよ。 コテハンではないが、無条件で調印した条約が「無条件〜」なら ・無条件特許協力条約 ・無条件強制失踪条約 ・無条件京都議定書 ・無条件宇宙条約 他がすべて成立する ただの笑い話である
>ルーズヴェルトは無条件降伏のいいだしっぺであり、国際法の、絶対神であるから >ルーズヴェルトの当初抱いていた無条件降伏観は、あらゆる国際法と時代を超越するという主張なんだろう。 脳内変換乙 まぁ、そのID:WP58mG7Rの脳内変換を再利用して言うなら、ルーズベルトは条約を通じて国際法の効力を上書きしようとした 時代超越ってのがよくわからんが、条約法に関するウィーン条約はポツダム宣言のはるか後だから、時代超越には当たらん >で、その究極神が当初予定していた無条件降伏観と実際の日本の無条件降伏には計画のズレや齟齬があるから、日本はルーズヴェルト的にみて無条件降伏ではないといういいたいわけだ。 いや、ルーズベルトが条約によって国際法を上書きした効力のある法(降伏文書)を事実上共同作成した事実が話題 降伏文書の前では国際法は機能しない(もちろん、「効力が重複する部分において」という但し書きは国際法上記載の必要がないことは明白だがあえて但し書きする) (上記の裏づけの意味以外は無い) 議論の中心は条約(降伏文書→ポツダム宣言)であり、国際法ではない ポツダム宣言が数多の国際法のいっぺんたりとも(条約としての)変更点が無いならポツダム宣言の必要がないことから、ポツダム宣言の解釈は議論の重要な位置を占める 条約が国際法と酷似(≠同一)していることを理由に条約の解釈を「不必要と判断」する行為は、法学を学ぶ人間が絶対にしてはならない行為 ID:WP58mG7Rはそれを巣で真顔で論じる究極のアフォ 常識的とまでむりやり昇華させてる部分が実に滑稽 だから法学板を飛び出してあちこちにスレを立てまくってるんだろうw 哀れである >そいつは、即質問権行使され、当然皆に論破されたあげく、発狂して精神崩壊しながら逃亡したよ。 そういえば、俺が唯一質問権行使に対してまともに答えたと言っていたなw 論破された理論がどのようなものかは知らないが、質問権行使自体はただの態度批判行為だからどうでもいい むしろ、論破を重ねればすむのに態度批判に逃げなければならなかったそれら板住人が哀れw さらに、それが法学板ならさらに滑稽w あぁ、法学板でも俺の正体を明かしたとたんに質問の重ねがけを示唆したなこいつw よほど態度批判がお気に入りらしい・・・・直前の論にだけ目が言って相手を見失う脊髄反射の典型例・・・・議論慣れして無いだろw
>質問権行使 時間制限のある議論場等でわめくのは妨害行為だから制限されていい だけど掲示板で時間制限というのは考えられん 掲示板でのあらしへの対応の鉄則は「触らないこと」 質問権はそれに逆行するからあらしへの加担行為そのもの それでも質問権を有効とする考え方を持つなら誰もが制限無く書き込める公開された板ではなく書き込みに参加権を必要とする板が必要 それもしていない質問権肯定派は一般常識欠如と日本国憲法知識欠如でFA カテゴリとして法学板で法学以外を強く語るのはあらし行為なので制限の対象として差し支えない(それでも拡大解釈ではあるが、迷惑好意と捉えることは可能なので) だが、その他の板で法学以外を語る行為に制限は無い(拡大解釈を以ってしても迷惑好意ではない) したがって、法学板以外の特に制限を設けていない板で「法に触れない程度の発言」に制限をかける行為は日本国憲法第21条・世界人権宣言第19条などに違反する 法学板住人が法学板で制限をかける行為はまだ許容できても その他の板(ここを含む)で法学に関する知識の是非を以って書き込みを制限する行為はやってはならない行為 それが法学を学ぶものの行為ならなおさら(法抵触行為を認識しながら法抵触行為を行うため) >そいつは、即質問権行使され、当然皆に論破されたあげく、発狂して精神崩壊しながら逃亡したよ。 この発言をしたID:WP58mG7R、反論をどうぞ
535 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/19(月) 07:49:59.93 ID:8G8xfltn
>>532 無条件で調印した条約が「無条件〜」というか
「その契約の本質的な内容(売買、贈与、休戦、降伏)に条件(特約)がついていないかどうかですよ。」
ただ、契約法のド素人のあなたにはこの区別の理解が難しく、その理解でも半分ほどは正解ともいえるので
その方向で理解していただいてもよろしいのではないかと思います。ただし、100%の回答なら「」内の理解です。
日本の降伏文書には国際法上当たり前の特約が付されていないので、無条件降伏文書条約と判例上指摘されています。
536 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/19(月) 08:27:36.71 ID:8G8xfltn
続きます。 「その契約の本質的な内容(売買、贈与、休戦、降伏)に条件(特約)がついていないかどうかですよ。」 とはどういうこととなのでしょうか。降伏文書にあてはめて具体的に検討します。 「降伏」契約の本質的な内容とはなんでしょうか。これは停戦のことだと判例や国際法学者は言います。 日本にとってみればあたりまえでしょう。降伏したのに戦闘がとまらないのでは何のために日本は降伏したのかわかりません。 そして、売買で言えば車を500万で買う、贈与では500万贈与するという部分です。これが契約の本質的な内容といいます。 日本は国として降伏したので連合国は戦いをやめる義務を負いますが、これはその契約の本質的部分なので条件ではなりません。 条件とは付款のことをいうのであって、いわばオマケの特約です。それが契約の本質事項に特別に付されていれば条件です。 たとえば、贈与だと、司法試験に合格したら500万あげようという契約が結ばれた場合、「司法試験に合格したら」というのが条件です。 売買の場合、車を500万で買うが、ナビゲーターもオマケでつけてほしいという場合、ナビゲーターをつけるというのが条件です。 この条件は契約当事者のどちらが言いだしっぺでもかまいません。 ただし、この条件には実際のところ三つのルールがあります。 @書かれていなくても法的に当然守るべき一般の義務は条件ではありません。 A契約の上限(キャップ)は条件ではありません。要するに、500万贈与する契約には、当然501万以上は贈与しなくていいという意味がありますが、それは条件ではありません B連合国の日本国側に対する義務を課す要求は、「実質的な意味での条件(判例)」ではありません。 Bは、日本の民主化、領土放棄など日本国が連合側に降伏を許されるに呑む、形式的には降伏条件そのものなのですがこれを条件と全員条件付降伏派となりややこしいので一応この議論では条件でないといわれています。
537 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/19(月) 08:34:37.42 ID:8G8xfltn
上のルールは法的に極めて当たり前の法理なため、日本史板、法学板ではひのルール自体は争われていません。 では、具体的にポツダム宣言で、条件と呼べるものがあるかの検討について議論が尽くされた結果どうなったかといいますと まとめサイトがあるのでこの部分を引用します。 ポツダム宣言の解釈の対立 【論点1】 五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ 有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。 無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。 【論点2】 八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により 「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である 無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。 【論点3】 九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ 有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である 無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。 【論点4】 十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ 吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ 日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ 有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は「条件」である 無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。 【論点5】 十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である 無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
538 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/19(月) 11:59:14.49 ID:XWGYP4DR
>>537 >無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
韓国の主張
日本が無条件降伏したことにより、独島は韓国の領土に戻った。しかも、1943年のカイロ宣言で
「日本は暴力と欲望で奪った全ての地域から追い出されるべきである」とされているため、
独島もそれに含まれるとの見解。なお、サンフランシスコ講和条約では、3千あまりの韓国の島のうち、
済州島など一部が例示されただけとの見解。
http://goodboone.com/izime/politics/entry946.html 中国側は「日本が釣魚台(尖閣)に対する領有権を主張することは、第二次大戦での敗戦を認めない行為だ」
とも言い出している。中国は戦勝国(連合国)なのだから、無条件降伏した日本は、領土問題に関して中国の主張
に恒久的に従わねばならないという理屈だ。(Ex-Envoy Says U.S. Stirs China-Japan Tensions)
http://tanakanews.com/121104japan.htm
539 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/19(月) 12:34:56.46 ID:XWGYP4DR
>>122 >日本の降伏文書には国際法上当たり前の特約が付されていないので、無条件降伏文書条約と判例上指摘されています。
【ソウル聯合ニュース】韓国外交通商部の趙泰永(チョ・テヨン)報道官は30日の定例会見で、独島問題に言及し、
「日本の不当な主張はわれわれの主権を損なう行為」と述べ、即刻是正するよう求めた。
外交通商部は同日、国際司法裁判所(ICJ)への共同提訴を呼び掛けた日本政府の提案を拒否する口上書
(外交文書)を在韓日本大使館関係者に伝達した。
趙報道官は「独島は歴史的・地理的・国際法的に明白な韓国の不可分の固有領土で、独島をめぐるいかなる紛争も
存在しない」とし、日本側の提案に応じる理由はないと強調した。
口上書については、「独島は日本帝国主義の朝鮮半島侵奪過程における初めての犠牲物ということや、
日本の無条件降伏により韓国領土の不可分の一部に回復したという歴史的な事実を想起させるもの」と説明した。
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2012/08/30/0200000000AJP20120830003600882.HTML
少なくとも、法的な意味で条件といえるには 連合国は日本に賠償金を支払うとか、連合国は日本に謝罪するするとかそういったものが明文化されていれば文句なく条件なんだろうけどな だが、ポツダム宣言にそういった意味の条件がないから、ルーズベルトの定義だとか、軍事的には余力があったとか、結果的に国体が象徴性として護持されたとか 法的にはどうでも民族的な条件を創造するから困り者。
>>533-534 お前の言っていることが法的にめちゃくちゃだから質問権講行使対象になっているだろ
もうお前はまったく国際法の知識がなく、しかも相手の説明も理解できないみたいだから質問権行使されて、「難民」の易問だされて見事不正解だったんだよ
それが一点の事実だww
>>533-534 >>537 のいうとおりで、国際法において個別条約の解釈が重要なのはそのとおり。
>>537 のいうような議論が正しい。
お前は国際法の条約解釈ができない馬鹿はこのスレにはいらなすい。
そこで個別条約の解釈という論点の問題としたい。これを答えろ。本当は一度間違えた時点でオワコンだが
最後のチャンスを与える。答えられない間や間違ったら、このスレの書き込みを禁止する。ほかの人もこの馬鹿は相手にしないように。
設問
A国法に基づいて設立されA国に本社を持つY会社(以下「Y社」という。)は、途上国であるB
国に同国法に基づいて100パーセント子会社Y1を設立して、Y1で人工甘味料αの生産を19
80年から行い、多額の収益を上げてきた。A国法に基づいて設立されA国に本社を持つ企業の中
でB国に相当多額の資本を投下してB国で事業活動を行っていたのはY1のみであった。
1996年5月にA国とB国は投資保護協定の交渉を終えて共に署名をした。その中には、以下
の事案に関係する第10条が入っていた(それ以外には直接的に関係する規定はなかった。)。
第10条いずれの締約国も、(a)公共のためであり、(b)差別的なものではなく、かつ、(c)迅速、
十分かつ実効的な補償の支払を伴ってとられるものである場合を除くほか、自国の領域
内にある他方の締約国の投資家の投資財産について、収用又は国有化を実施してはならない。
1997年春ごろから、B国において人工甘味料αの発がん性がにわかに問題となり、同年8月
1日には、B国議会は、同年9月1日以降、B国内においてαの製造及び販売を禁止するという法
律を制定した。Y1は、B国においてαをほぼ独占的に製造し、販売していた。
αの製造及び販売禁止の結果、Y1は操業中止に追い込まれて、1998年1月には経営が破綻
し、B国内で会社の清算手続が始まった。
Y社がB国から救済を得られるようにするためには、A国外務省は、
外交交渉を通じてどのような法的主張をB国に対して行えばよいかを論述しなさい。
なお、A、B両国は、条約法に関するウィーン条約の当事国である。
543 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/19(月) 13:30:58.62 ID:XWGYP4DR
>>540 >法的にはどうでも民族的な条件を創造するから
けれども「北方領土を返還しろ」というのは、条件付き以外の何ものでもないはずだ。
「日本固有の領土」なる概念は、国際法の一般原則として存在しないにも関わらず、
日本降伏を定めたポツダム宣言の条文について、戦勝国ロシアと敗戦国日本とで見解
が対立している以上、「無条件降伏」論争はいつまで経っても終わらない。
<条件付き降伏論>
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf <無条件降伏論>
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/ フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html 「無条件降伏」なる概念は国際法の一般原則としては存在しないがゆえ、法律論を当てはめるのは頭がどうかしている。
けれども外交論として「戦争の結果については、敗戦国は戦勝国の決めたことに従う」という意味で「無条件降伏」
という用語を用いるのであれば、北方領土返還運動を中止にしなければ「日本の無条件降伏」は成立しないことになる。
なお無条件降伏は法律論だとのことなら、「無条件降伏」について明確に定義した国際法の条文を示すこと。
無条件『で』降伏文書に調印したから無条件降伏というなら、無条件『で』日本国憲法が成立したから無条件日本国憲法、
さらには「無条件日米安保条約」「無条件日韓基本条約」「無条件京都議定書」など、何でも「無条件」が付けられてしまう。
544 :
204>> :2012/11/19(月) 13:32:15.36 ID:jEoCdYmP
代表と元知事連れ回し、24歳男逮捕=「おもちゃ見に行こう」と誘う 元代表と元知事の老人を誘い出し、連れ回したとして、丸の内南署は19日、老人誘拐の疑いで調布市山越、食品会社アルバイト松川和之容疑者(24)を逮捕した。 同容疑者は「右翼気取りの禿がかわいかったので一緒に遊ぼうと思った」と供述しているという。 調べによると、松川容疑者は同日午前11時ごろ、東京霞ヶ関で、会議中だった「たちあがれ日本」元代表平沼赳夫さん(73)と 石原慎太郎元東京都知事(83)にアイスクリームを買い与えた上で、「見たいおもちゃがあるから一緒に来て」などと誘い、 二人を自転車の補助荷台に乗せ、霞ヶ関から約1.2キロ離れた玩具店まで連れ去った疑い。 (時事通信)
545 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/19(月) 13:45:01.27 ID:XWGYP4DR
>>537 >全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり
だが「北方領土を返還しろ」というのは、「連合国による海外領土の無条件放棄の要求」に、真っ向から対立する。
自称法学派の独自定義に従うにしても、日本政府は無条件降伏を拒否していることになる。
546 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/11/19(月) 14:00:42.34 ID:XWGYP4DR
何度も強調するが、「無条件降伏」なる概念は、国際法上何らの定義もされていない。
それどころか「降伏」の定義さえも確立されていない。法律論を持ち出すのは頭オカシイ。
>>537 >全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり
法律論は抜きに、思想信条としてはこうした「無条件降伏」論を支持する。一例を挙げれば北方領土。
「降伏」にしても何らの法的定義も無いが、外交的には敗戦国として扱われるということで、
敗戦国が戦勝国に対して、戦争の結果として失われた領土を「返還しろ」と要求するのは無理に近い。
「無条件降伏だった」ということで北方領土は諦めたほうがいいかも、という意味なら無条件降伏論を支持する。
誰も読んでないからお前ら勝手にやってろw
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/11/19(月) 15:42:39.42 ID:6V9AjAY3
だつおがんばれよ。判例を論破できるのはお前だけ。平成のドンキホーテ
マッカーサーに与えられた権限を日本が受け入れた以上、ポツダム宣言の条文は条件としての意味を持ってない。
>お前は国際法の条約解釈ができない馬鹿はこのスレにはいらなすい。
>>ID:6V9AjAY3
もはや
>>2 はこのスレでは根拠を失っている
あらし行為は往ってよし
ここでは法議論にのみ沿った議論は対象外
一般常識が欠けてるからか?何度いわれてもわからないのは
>本当は一度間違えた時点でオワコンだが最後のチャンスを与える。
寝ぼけたことを言ってるんじゃねぇよ
お前がチャンスを「与える」だと?お前はどこの権者だ?
一般常識もねぇ香具師に拘束される筋合いはねぇよw
そして、
>>126 にしたがって
>>2 を乱用するお前は弾かれるべき存在
お前自身だろうが、
>>126 は・・・自分の発言くらい責任持てよ
・・・・あぁ、責任ねぇからハンディキャップ板に我欲張るんだっけかw
今回の設問は10のうち10答えないと適用する気だっただろw完全に
>>126 の存在を忘れやがってw
お見通しなんだよ、お前のそのダサいシナリオがwこう切り出したらこう答えるというシミュレートが全くねぇからな
このあたりはコテハンと全く同じ思考回路w
>>549 だが、マッカーサーは「日本が平和国家としての成立をなしたときに占領地域から撤退すること」(註:要約)までは否定できてない
つまり、降伏文書・ポツダム宣言のすべてにおいてマッカーサーの権限が上回ったとは解釈できない
そして、この条項は1945年までに有効となった国際法のどこにも存在していない
つまり、降伏文書(ポツダム宣言)が唯一の条項だ(後のSA講和条約などは後付なので議論からはずしている)
この条項を「条件付」か「無条件」かは現在の議論の対象だが
まちがっても「敗戦国が平和国家としての成立をなしたときに戦勝国は敗戦国から撤退すること」が国際法の規定では存在していない
つまり、降伏文書は国際法の規定外の条項を持ったもので、国際法だけでは語ることは不可能
さらに言うなら、降伏文書のこの条項にあたるポツダム宣言12項の解釈を国際法のみで判断するのは絶対に不可能
したがって、この点からもID:6V9AjAY3は設問を出す資質に欠けると判断するねぇw
国際法の常識云々とあるが、仮に条約に国際法とかさなる部分があれば条約優先
国際法と重なる部分が国際法をなぞらえているなら国際法の解釈で十分だが、それ以外はすべて条約解釈が先決
なぜ条約条文と国際法関連条項が似てるという理由だけで条約解釈を放棄するんだ?w
笑止千万
本当にID:6V9AjAY3は法学かじってんのか?
まさか、
>>2 を振りかざすためにID:6V9AjAY3は過去問を買いあさってたりしないだろうなw