【Winny】47氏を弁護する法理論その4【作者】

このエントリーをはてなブックマークに追加
1無責任な名無しさん
弁護・批判とも法理論に基づいて論じてください。
感情的な弁護・批判はニュース系板やダウンロード板で。

前スレ
【Winny】47氏を弁護する法理論その3【作者】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1084289803/

過去ログ
【ny】47氏を弁護する法理論その2【作者逮捕】 (dat落ち)
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1084197375/
【Winny】47氏を弁護する法理論【作者】 (dat落ち)
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1084145536/
2無責任な名無しさん:04/05/18 14:59 ID:B0Us0bsE
■47氏のHP
http://homepage1.nifty.com/kaneko/index.htm

■関連サイト
Winny開発者47氏逮捕祭
http://dayomon.fc2web.com/winny/
Winnyまとめページ
http://magic_10.at.infoseek.co.jp/winny.html
Winny開発者 47氏を救う為に
http://77483.org/47/
ネットワークの自由防衛同盟
http://www.netfreedom.tk/
Winny最前線
http://wwpn.cool.ne.jp/

■応援ページ
47氏を応援するページ
http://help47.net/
携帯電話から見れる振り込み先
http://sa.itama.net/

■弁護団公式情報ソース
町村先生のblog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/
新井氏のblog
http://www.moodindigo.org/blog/
3無責任な名無しさん:04/05/18 15:00 ID:B0Us0bsE
■弁護団声明

http://www.moodindigo.org/blog/
声 明 文
ウィニー弁護団
平成16年5月14日

 本日、金子勇に対する、著作権法違反幇助容疑による逮捕及び勾留について 、
弁護団は、京都府警の強引なやり方に憤りを禁じ得ないものであります。
 平成16年5月10日の金子勇に対する突然の逮捕は、Winnyというソフトがあた
かも著作権違反をするための道具であり、Winnyの開発や頒布が著作権の幇助
で有るという誤った理解の元に逮捕に至ったものであります。
 しかしながら、Winnyは、P2P型ファイル交換ソフトであり、特定のサーバに
負担をかけることなく効率良くファイルを共有化するために開発されており、
今後のネットワーク化社会にとって非常に有用なシステムであります。また、
ファイル交換システムは、広く用いられており、これらのソフトが違法視され
たことはありません。アメリカでは適法とされた裁判例もあります。
 金子勇は、Winnyを技術的検証として作成したにすぎず、このソフトを悪用
したものを幇助したとして罪に問われることは、明らかに警察権力の不当行使
であります。
 今回の逮捕・勾留がクリエーターの研究活動に与える萎縮的効果は計り知れ
ず、今後の日本におけるソフトウェアー開発環境を揺るがせるものですらあり
ます。われわれ弁護団は、本件の不当逮捕・勾留に対し力を尽くして弁護活動
をしていく所存です。

以上
4無責任な名無しさん:04/05/18 15:45 ID:nUVLQNY4
よんげと
ズサー
5無責任な名無しさん:04/05/18 17:05 ID:B0Us0bsE
スマソ
> 携帯電話から見れる振り込み先
> http://sa.itama.net/
↑こんなんいらんかったね。
ニュース記事も載せようと思ったけど時間が。
6無責任な名無しさん:04/05/18 17:52 ID:tRC6O45q
>>5
乙カレー

そのくらい無問題でしょ
7無責任な名無しさん:04/05/18 18:22 ID:Fk2tz43g
41 名前:エージェント・774 投稿日:04/05/18 17:42 ID:F7rz/aKD
【速報者への質問テンプレ】
@勾留の理由は?
A47氏の健康状態は?
Bこっちのこと気づいた?
Cマスコミは居た?
D新井さんも傍聴権取れた?(新井さんの顔知らないか)
E支援者と思われる人は多そうだった?
F弁護士何人いた?
Gみんなどんな服装だった?
H抽選に漏れた人はどれくらいいた?
I警察関係者そうなのはいた?
Jおなごどれぐらいいた?

寄付スレより

42 名前:エージェント・774 sage 投稿日:04/05/18 17:51 ID:ufsu3wJH
1. 開発の理由とか経緯とか全然明確じゃないから。
証拠隠滅の恐れがあるから。
2. 別に痩せたりはしていない。
3. ありがとうと言おうとしていた。あまりたくさんしゃべると接見禁止になるらしい。
4. 司法記者席が埋まってたので、10人以上?
5. 新井さんも傍聴できました。
6. 30席埋まって、まだ入れない人がいた。
7. 本当は3人しか入れないところ5人入れてもらったようなことを言っていた。
8. スーツ6割、カジュアル4割といったところか。
9. 先着順でした。10人くらいあきらめて帰っていたような。
10. よくわからない。
11. 5人くらい?
8無責任な名無しさん:04/05/18 18:22 ID:Fk2tz43g
48 名前:エージェント・774 sage 投稿日:04/05/18 18:01 ID:ufsu3wJH
その後裁判所の隣の弁護士会館で記者会見がありました。
・Winnyは匿名性を目的に開発したのではなく、
効率よいファイル交換の方法を追求したものである。
・自由な発言のためには匿名性は必要である。
・著作権侵害幇助などと曖昧な理由で逮捕するのでは、
ソフトを作りたいと思う人がいなくなってしまう。
・ソフト開発者がバージョンアップするのは当然である。
といったことを話して、引き続き釈放を求めていく方針を明確にしました。

52 名前:エージェント・774 sage 投稿日:04/05/18 18:09 ID:ufsu3wJH
前後してゴメン。裁判所での話の続き。
拘留の理由は>42に書いたとおりですが、
それに対して弁護団から反論がありました。
・「著作権違反する人がいるかも」という漠然とした認識を持って
幇助の意図とみなすのはおかしい
・Winnyは効率のよいファイル送受信のための技術的実験である
・PCなどはすべて押収され、正犯2人も捕まっているのに
証拠隠滅とか口裏あわせは不可能
・47タンは警察が作った調書に署名しろと言われ今拒否しているところ
・Winnyに対する弾圧は学問や思想の自由を拒否するものである
なので早く釈放してください、と念を押しておりました。

だからってすぐ釈放されるってわけでもなくてその後閉廷。
9無責任な名無しさん:04/05/18 18:59 ID:lw2NTdU7
★犯罪ほう助「覚えない」 ウィニー開発の東大助手

・ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、違法コピーを容易に
 したとして、著作権法違反のほう助容疑で逮捕された東大助手金子勇
 容疑者(33)の拘置理由開示法廷が18日、京都地裁(神田大助裁判官)
 で開かれ、金子容疑者は「ウィニーを犯罪に使えと言った覚えはない。
 つくったり、配ったりしたことが犯罪とみなされている」と述べた。

 弁護側も「日本が誇るクリエイターを犯罪者に仕立て上げようとしている」
 と主張し、釈放を求めた。
 神田裁判官は「開発に至る経緯の全容が明らかになっておらず、罪証
 隠滅のおそれがある」と拘置理由を説明した。
 弁護側はウィニーそのものの違法性について、裁判所の見解を求める
 求釈明書も提出したが、神田裁判官は「本件はウィニーを利用した個別の
 著作権侵害事件」と述べ、判断を示さなかった。

 http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=JOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2004051801003416
10無責任な名無しさん:04/05/18 20:03 ID:kUXgSnWB
ダウソ板の連中の声↓

188 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:04/05/18 19:15 ID:SnZizXAy
裁判長の頭の悪さに辟易。


189 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:04/05/18 19:18 ID:8QEr6aFP
裁判長と警察はグル
11無責任な名無しさん:04/05/18 21:02 ID:y1CSJkka
司法的には無罪でしょ?
12無責任な名無しさん:04/05/18 22:08 ID:UzKginlF
http://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/download/1084868057/580
> マスコミの情報操作に騙されるな!
> 47氏の発言:
>・「ソフトを配布したということがダメというなら、これは日本の法律に照らしておかしい…。 」

> マスコミの報道:
>・「…ウィニーを開発・配信したことが犯罪と言うなら、日本の法律は間違っている」
>
> と発言を捻じ曲げて報道する。
> マスコミの"47氏の発言"は本当の発言ではない。

僅かな捏造だが大きな意味の違い。
13無責任な名無しさん:04/05/18 22:15 ID:aO040mWq
まだどの行為が幇助にあたるのか判然としません
幇助の実行行為ね
開発、配布、改良、発言、全部ひっくるめて全体としてでしょうか
てかそんなの有り?
幇助意思の認定なら有りかもだけど行為も有りなのか
14無責任な名無しさん:04/05/18 22:29 ID:p9uKZ90e
15無責任な名無しさん:04/05/18 22:59 ID:btXYB4Va
>>12
てことは、例の
>体制を崩壊させるには、著作権侵害を蔓延させるしかない
ってのも怪しいね、っていうか、違うんだろうな。
16無責任な名無しさん:04/05/18 23:20 ID:4pAiLMXq
準抗告の結果はまだでていないのですか?
17無責任な名無しさん:04/05/18 23:34 ID:QdlU8JEK
今回の逮捕について疑問点が2つあります。

今回の逮捕の容疑である幇助とは誰に対しての幇助なんですか?

また、例えばピッキングツールを不特定多数人の持って行ける状態においておいて、それを持って
いった香具師がピッキングしたら幇助になりますか? 47氏に注文して買っていったのなら、
オービス事件と同じになるみたいですが。

有識者の回答を期待しております。
18無責任な名無しさん:04/05/19 00:27 ID:GYDyWG9r
>>15
大本営発表にしてもこれだけひどい捻じ曲げ・捏造は珍しい方だと思うよ。
京都府警って体質的になんか・・・
19無責任な名無しさん:04/05/19 00:49 ID:2vpgqz/N
お前らチョッキ着るなよ。
幇助に問われる。
20無責任な名無しさん:04/05/19 02:06 ID:+vasMG1V
あれ?常駐アンチが消えてるのか?
大本営も忙しいのかな。
21無責任な名無しさん:04/05/19 02:26 ID:KhLjEI3h
>>12
>89 名前:47 投稿日:02/04/11 00:26 ID:TuaSESIN
>個人的な意見ですけど、P2P技術が出てきたことで著作権などの
>従来の概念が既に崩れはじめている時代に突入しているのだと思います。

>お上の圧力で規制するというのも一つの手ですが、技術的に可能であれば
>誰かがこの壁に穴あけてしまって後ろに戻れなくなるはず。
>最終的には崩れるだけで、将来的には今とは別の著作権の概念が
>必要になると思います。

>どうせ戻れないのなら押してしまってもいいかっなって所もありますね。

47氏の2chでのカキコミです。
お前、こーいー発言したんだろー、と言われれば、「はい」でしょうね。
でも、蔓延って言葉はないですね。
22無責任な名無しさん:04/05/19 08:16 ID:p2d8ViCE
23無責任な名無しさん:04/05/19 09:44 ID:WiUHa7Ho
>>9
過去スレで自白の信用性が熱く言われてたが、
逮捕された時マスコミに流された情報と違うじゃん。
偽造されて報道されてるっぽい。
24無責任な名無しさん:04/05/19 10:13 ID:DhrMeIhS
ひろゆきの家宅捜索も現実的選択肢としてありに思えてきた
25無責任な名無しさん:04/05/19 11:55 ID:iWok+ojr
大阪府の事案だと、逮捕されたのは、製造メーカーでなく、販売業者だから、制作した事を争点にする気は、警察も裁判所もないんだろう。
で頒布した事で幇助の罪に問いたいのだろうけど、頒布したのは47氏だけでない以上幇助について頒布で争うのは無理がある。
そうなると制作と頒布という2本だてて証明しなければならなくなるが、製作者にまで幇助を適用した例はない。
新(珍)理論が必要になると思うが、警察と検察側(もしかして裁判所も)がどこに着地点を設定してるのかわからないんで、逆に警察側の詳細な理論を聞きたい。

26無責任な名無しさん:04/05/19 17:10 ID:c0oXfvAD
ネット上で比較的著名な人が相手だから嘘をついたり捏造をするとすぐ広まって
逆に日本のシステムそのものへの信頼を傷つけてしまうんだが、
司法やマスコミの動きを見ていると本当にそうなりそうで恐い。
27無責任な名無しさん:04/05/19 17:14 ID:B2m+yJeI
>頒布した事で幇助の罪に問いたいのだろうけど、頒布したのは47氏だけでない以上幇助について頒布で争うのは無理がある
なんで?
28無責任な名無しさん:04/05/19 17:22 ID:WJucs2dA
>>16
拘留決定に対する準抗告は速攻で却下

>>25
 >大阪府の事案だと、逮捕されたのは、製造メーカーでなく、販売業者だから

 大阪府の事案は、製造販売業者。ナンバープレートカバーを販売しただけでなく、
自ら、透明アクリル板に黒色テープでつくったナンバー文字をはりつけ、裏面から
白色スプレーを塗ることによって、ナンバープレートを偽造している。
 
29無責任な名無しさん:04/05/19 17:47 ID:OY924RmX
>・47タンは警察が作った調書に署名しろと言われ今拒否しているところ

署名するまで拘留続くのかねえ。
調書ができるのに署名しないのなんでー?
30無責任な名無しさん:04/05/19 18:12 ID:Z2Hh2uFk
>>29
弁護士の入れ知恵で全面否認に方向転換したからだろ。
奴を長期拘留したがってる連中の思う壺だ罠。
31無責任な名無しさん:04/05/19 18:34 ID:dHaTOVf6
まぁ、これで匿名P2Pは存在出来なくなるわけよ。
政府の次世代無線インフラ構想も噸座だな。免責受けられないし。
不特定多数が使う以上、誰かが違法な用途に使う可能性は予期できるし。

下がるのは国内のNTTと鉄道関連株、上がるのは国際系の強いとこか外資系通信かな。
32無責任な名無しさん:04/05/19 18:39 ID:34uqEHb7
しかし、なんでレコード会社みたいな小さめ(もちろん、
個人に比べればデカいよ(笑))は、目先の利益利権ばかりを
追求したがるかなぁ〜。
ほんと、目先利益利権追求企業のおかげで日本の将来は限りなく地に落ちた感じがする…。

どうやって見出していこうかなぁ…今後のプログラム開発のよりどころを。
33無責任な名無しさん:04/05/19 18:43 ID:sH9SCpTe
【ウィザード裁判 Vol. 8】求刑に対し、なぜだかおどおどした大阪府警

2000年6月19日

閉廷後、傍聴にきていた大阪府警交通部交通指導課・島津幸三郎 巡査部長を直撃した。
島津巡査部長は昨年11月24日に逮捕された、本多氏の取り調べを担当した警察官のひとり。
『ウィザード』裁判は欠かさず傍聴にきている。

今回の求刑の感想を求めると、おどおどした表情で無言のまま。
すかさず質問を浴びせる。毎回毎回、傍聴にきているようだが、これは公務としてなのだろうか、
それとも仕事を休んでのプライベートなのだろうか。「どっちだっていいじゃないですか。ノーコメント」とひとことだけいい、
逃げるように立ち去ってしまった。まるで島津氏のほうが犯罪者のような自信のないふるまいだ。

普段の取り調べではあの手この手で、容疑者から自白をとる警官も、逆の立場は苦手のようである。(島津さん、この記事を見ていたら判決の日には是非ともコメントを下さいね!)
なお、判決は6月30日13時5分から、今回と同じ法廷(大坂地裁1005号法廷)で言い渡される予定。傍聴は無料だ。
34無責任な名無しさん:04/05/19 18:52 ID:DQRG450a
Winnyは合法的に利用可能な優れた技術だが、批判されるに十分な悪用はなされていた。
よって誰かが罰を受けるのはやむなしかもしれない。
しかし、それは世間話においてのみ許される論法であって、人は法で裁くべきである。

仮にも建前上の法治国家において、思想を根拠にした強引な法解釈で開発者を逮捕するのはいかにもまずい。
本件は、当局のさじ加減ひとつで気に食わない者を排除できるという慣行の例証となるだけでなく、
それが国際競争上重要な技術分野であろうと例外ではないことを国内外に示してしまうことになる。

政府が奨励するほど技術的にホットなはずのIT分野で有罪の判例が出てしまったならば、
他の技術分野についても同様の行為が当然に可能であると、当局や市場はみなすだろう。

我々は、少なくとも短期的に優秀なネットワーク技術者の日本離れによる不自由を感じることになるし、
中長期的には市場における投資の減退から深刻な経済的不利益を被るかもしれない。
東証一部上場銘柄の株式ですら、かなりの割合が外国人投資家の保持するところであることを認識すべきだ。

有体物の貿易においてハブの役割を果たし続けたシンガポールは、
その警察国家的体質のためにIT産業の拠点となることができなかった。
これは言うまでもなく大変な損害であり、なにも日本が轍を踏むことはないはずである。
35無責任な名無しさん:04/05/19 20:26 ID:dxgFP9Nm
で、いつになったら拘留から解放されるん?
36無責任な名無しさん:04/05/19 20:56 ID:OL4ZM6dM
>>35
検察が起訴をあきらめない限り多分裁判終わるまで
37無責任な名無しさん:04/05/19 21:05 ID:X5W+nkE+
>>34
法治国家?
裁判官が主観で無根拠に「社会通念」を決める国で、
国連でなくアメリカの私戦に自衛隊の派兵がなされる国でですか。
東京裁判以後、この国は法治国家ではなく韓国や北朝鮮などと
同じく人治国家じゃないですか。
38無責任な名無しさん:04/05/19 21:25 ID:QZ3KTsve
>>37
>裁判官が主観で無根拠に「社会通念」を決める国
欧米だってそうだろ。
人間が裁く以上、完全に客観的な裁判など存在しない。
39無責任な名無しさん:04/05/19 21:32 ID:Liya282V
なんで日本の知的所有権を無視してタダのりするヤツを弁護しなくちゃならないんだよ。
そもそも47氏じゃなくて、「金子勇」だろ。変なフィルター掛けたままにしておくなよ。
40無責任な名無しさん:04/05/19 21:34 ID:FRjCdouX
でも裁判員制度がなぁ…
41無責任な名無しさん:04/05/19 21:49 ID:X5W+nkE+
>>38
アメリカは完全に法の否定から入ってるからまぁ特殊だな。
欧州の法は契約的な性質が強く尊法という思想自体薄い。
むしろキリスト教的な神との契約と同じ構図で個人と国や政府との
契約だったりするわけで、尊法ありきの国民性の日本とはだいぶ違う。
日本は尊法ありきなので、ワケも無く国民に尊法を押し付けるくせに
自分は恣意的に法を曲げるっていう運用によって生ずる歪が大きい。
「決まりは支配層から与えられるもの」という日本の文化と
西洋型法制度の歪がまさにここにあるわけで。

42無責任な名無しさん:04/05/19 21:56 ID:1VfKWp4A
>>35
1 準抗告で、拘留決定が取り消されれば、それで釈放。
2 それがだめでも、20日間の拘留で起訴されなければ、当然、釈放。
 1,2なら、最終的に起訴されない可能性が高い。起訴されると、
3 起訴後に保釈請求(保釈保証金が必要)。すぐに保釈が認められる場合
、第1回公判期日で 起訴事実を認めて保釈がみとめられる場合、
 否認を通して検察側の立証が終わるまで認められない場合、最後まで
 だめな場合等がある。
 3だと、本件ではすぐに保釈が認められそうな気がするが・・。
43無責任な名無しさん:04/05/19 22:07 ID:lqy75vpI
欧米は〜、それに対して日本は〜、なんて古臭い主張なんて久しぶりにみた。
とりあえず欧米で実施された意識調査の結果でも示してもらおうかな。
44無責任な名無しさん:04/05/19 22:24 ID:wYUNapJY
http://www.biseisha.co.jp/bbs/subject.php?cid=253
あえて一般に売らないことで利益を上げている会社がある。
これでも、コピーを頒布すると違法だもんなあ。何か不合理
45無責任な名無しさん:04/05/19 22:31 ID:ztTsASao
>>44
なにが不合理なのかさっぱり。説明をどうぞ。
46無責任な名無しさん:04/05/19 22:43 ID:E77fN4nh
自分で独自に解答書作って配布するっていうのはどうだろう?
もちろん正規の解答書は参照しない。
47無責任な名無しさん:04/05/19 22:44 ID:/ddpmpq2
>42
保釈認めるかなぁ。ここで47氏を保釈すれば神になるのは確定な訳で、
そしたら今後の裁判で有罪に持ち込んだにしても京都府警は負けだろ。
せいぜい罰金や執行猶予程度しか付けられないだろうけど、身柄さえ確
保していればヤミで私刑にかけるって手もあるわけだし。
48無責任な名無しさん:04/05/19 22:51 ID:DQRG450a
>>42
人質司法の現状を考えると予断を許さないな
2ヶ月くらい勾留される可能性もある
49無責任な名無しさん:04/05/19 22:56 ID:esqewgyt
>>47
逃亡の恐れはまずない。正犯とは面識もないし、起訴後に罪証隠滅も
考えにくい。検察は、当然反対するだろうが、あの植草さんの保釈も
認められているし(関係ないか 笑)、裁判所としては、47氏の
保釈を認めると思うけれど。
50無責任な名無しさん:04/05/19 23:02 ID:X5W+nkE+
>>43
文化と意識調査を混同する理由がわからん。
意識調査で出てこないのは、日本人が自らの尊法思想に疑問を
抱かず、そして無自覚であるこをと見れば解ると思うんだが。

それとも文化という概念は存在しないという主義の方かな?
51無責任な名無しさん:04/05/19 23:16 ID:VZpLd4K1
現在寄付 8,031,567円 922件 です

はっぴゃくまん越えました ありがとうございました!!
詳しくはarai blogへドゾー
52無責任な名無しさん:04/05/19 23:20 ID:esqewgyt
>>51
それ、保釈保証金にも使えるんでしょうか?保釈は決まったが、
保証金がないというのでは、情けないですから。
5342=49=52:04/05/19 23:25 ID:esqewgyt
失礼。
拘留×
勾留○
54無責任な名無しさん:04/05/19 23:40 ID:BiMITJ6a
一昨年だったか、ネトランの悪用厳禁ツールとかの大賞を取っていたよな。
あの賞金はどうなってる?
47氏の身元がはっきりした今、100万円を請求する事は法的に可能?
すでにコッソリ貰っていたのならしょうがないが。

で、本題。
ネトランで顕彰された事を根拠に、編集長あたりを証人で呼んで、
Winnyの素晴らしさを証言させる事は可能だろうか?
ソフトバンクにしても自社の評判ってのがあるから、
うまく巻き込めば47氏擁護に協力せざるを得ないと思うんだが。
(禿社長の発言はアレなんだが・・・・・・)
まさか違法ファイルのダウソを記事で推奨してました、とは言わんだろ。

最悪、47氏が負けた場合でも、土俵にかつぎ出してネトランの悪業に
社会的注目を集めさせる事で、多少なりとも意趣返しにもなるし。
55無責任な名無しさん:04/05/19 23:45 ID:OL4ZM6dM
>>54
winnyがすばらしいことをしゃべってもらったって
何の裁判掩護にもならん
56無責任な名無しさん:04/05/19 23:57 ID:BiMITJ6a
目的は、winnyが違法ファイルのダウソのためにあるのでは無い事を強調する事、かな。
雑誌で推奨する程の合法的かつ優れた機能がwinnyにはあると言うことで、
47氏はそのために日夜開発に勤しんでいたのだ、とする。

あるいは、雑誌で・頒布している行為が幇助に当たらないのであれば、
47氏の行為も同じ理由で幇助に当たらない事(あるいはその逆)を法廷ではっきりさせる。

つーか、なんとかネトラン関係者を裁判に引っ張り出したいって事なんだが。
57無責任な名無しさん:04/05/20 01:31 ID:0wWkH/g6
winnyというソフトは使ったことがない初心者だが、ファイルのダウンロードのためのソフトであることは事実なんでしょう。
しかしファイルには、著作者が著作権を主張して有料にしているものと、著作者が著作権を主張していないもの、そもそも著作権が切れているものなどがあるわけで、winnyというのは別に著作権の規制がかかっているファイルの転送用のものではないと思う。
そもそもインターネットはもともとは無償の精神で成り立っている世界が発展したものなのに、旧来型の有償が原則だという誤った認識を警察や検察がもっているのが問題なのでは。
時代遅れの警察や検察にインターネットやフリーウェアの歴史、はてはLinuxの精神などもレクチャーしてあげればどうだろうか。
英文の文献もいっぱいあるだろうし、HPなどもいっぱいあるだろう。

あるいは、フリーソフトの一覧をプリントしてあげるとか。
何百枚になるかしらんが。
58( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/05/20 03:58 ID:IRK+UfD+
>そもそもインターネットはもともとは無償の精神で成り立っている世界が発展したものなのに、
そーなの?

あと、違法ファイルのダウンロードじゃなくてアップロードを容易にしたのが問題なのでわないかと。
59無責任な名無しさん:04/05/20 04:09 ID:yw/b07sq
>>58
Winny使ってる連中が違法ファイルをアップロードしなきゃいいじゃん。
「アップロードを容易にした」のが問題になるんだったら、
HTTPd(Webサーバ)やFTPd作った奴も全員、幇助で逮捕だぜ?
60無責任な名無しさん:04/05/20 04:16 ID:OEYbWoBv
>>57
>winnyというソフトは使ったことがない初心者だが

その割には必死だな。
下手な嘘はやめとけ、ny厨。
61遅れて来たブラックジャック:04/05/20 06:18 ID:K03fiZw4
Winny (例、素晴らしくよく切れる危険度の高いな包丁) は世界に誇れる共有ソフトである。
但し、それを刑法で裁く日本の司法当局は、どこか、なにかが、狂っている、と思われる。
★ こっち(私)としては「外国の串を刺して書き込む行為」をなんとかして欲しいものです。
日本の串で用はなすはずだ。外国の串を刺せば、書いた者が特定不可能状態である。
★ そのことを「俺は弁護士だ」「俺は検事だ」「俺は裁判官だ」と、ふん反り返った者達が理解出来ないから呆れる、これが日本の司法関係者である。
でぇ、この者達は、口を揃えて「表現の自由は制限できる」「表現の自由には制約がある」とのたまう始末である、呆れて仕舞う。
遅れて来たブラックジャックのサイトは下記
http://www.ryucom.ne.jp/users/b/

著作権法は、技術革新を期待した(技術開発を阻害してはならない)法律であり、
winnyそのものが、違法とは思わないが、その使用方法が問題になったと推察いたします。
しかし、過去から現在に至るも、革新的ものは、時の権力によって、なんらかの阻害を受けた経緯からして、winnyの技術が如何に素晴らしいかの証明のひとつと理解すれば、開発者の名誉は回復し、より有名になり、彼の人生は明るいものに変化して行くと思います。
件の逮捕は、彼をより有名に、と、国が押し上げたと理解すれば、彼は救われるであろう。
過去の歴史の経緯からして、革新的なものは監獄につながり、しかしその経緯は世界的に有名になっている。いずれ、歴史が証明するであろう。

不起訴を期待する者です。下記の掲示板も参考にして下されば幸いです。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1080780800/192-193
62無責任な名無しさん:04/05/20 06:36 ID:/dgGnZgw
ttp://it.nikkei.co.jp/it/njh/njh.cfm

サイバー犯罪条約の批准について

法律全然詳しく無いのですが、今回の逮捕の件は
ただ単に現行法の限界を示す指標とし、新法の布石
とする、テストケースと言う事でしょうか?
63無責任な名無しさん:04/05/20 07:37 ID:LhH/qZQT
>>991
>公衆送信の主体が管理者で送信可能化の主体がクライアントからの
>送信者である時、管理者も公衆送信の主体足りえるから

仮にそうだとした場合、クライアントからの送信者が一義的に責任を負うべきだから
公衆送信の相方である管理者を免責するのがISP責任法、と考えているのかな。

共同の公衆送信主体でありながら、管理者に免責を与える理由は?(ここ重要)
64ェ、メンバーそれぞれがミイちゃんに告白手紙?!:04/05/20 07:48 ID:owm7t7Ym
ェ、メンバーそれぞれがミイちゃんに告白手紙?!
ェ、どういうことかナァ?!
65無責任な名無しさん:04/05/20 08:35 ID:Og4qStOm
>>63
すべてのWebコンテンツ提供業者が公衆送信主体である。
しかし、それでは公衆送信代行サービスの提供が不可能になるため
レンタルサーバの管理者等にも免責を与えるというのも
ISP責任法の主旨だと理解しているのだが。

「クライアントが負うべき」という思想的な理由ではなく
運用に絶対に必要なため作られた法律であるということを
理解していただきたい。
66ミイちゃんのドラマ!:04/05/20 09:51 ID:owm7t7Ym
ミイちゃんのドラマ!
1つ目 ナースマン 主演 松岡 昌宏 小川 海愛 櫻井 翔 主題歌 TOKIO 花唄
2つ目 もう一度私のことを好きだと言って!〜亡くなった彼女の思いの物語〜 主演 小川 海愛 堂本 光一 主題歌 堂本光一・小川海愛 君が大事なものを忘れたとき 
3つ目 はみだし刑事情熱系 主演 柴田 恭兵 主題歌 中島みゆき たかが愛
4つ目 あなたが居たから!私はそれだけで嬉しい 主演 国分 太一 小川 海愛 主題歌 国分太一・小川海愛・長瀬智也・松岡昌宏 ラブラブ・マンハッタン
5つ目 恋愛だって自由なんだ! 主演 長瀬 智也 小川 海愛 主題歌 SMAP セロリ
6つ目 君といつか結婚する日々が来る 主演 中居 正広 小川 海愛 主題歌 なし
7つ目 僕は、君を捨てないよ!愛情が大事だから・・・ 主演 坂本 昌行 小川海愛 主題歌 V7 WAになって踊ろう!
8つ目 最後の恋は、大事! 主演 草なぎ 剛 小川 海愛 主題歌 なし
9つ目 泣きたいときは、一緒に泣こう! 主演 長野博 小川 海愛 主題歌 長野博・小川海愛 君は人懐こい
10つ目 私、あなたと結婚する! 主演 山口 達也 小川 海愛 主題歌 なし
11つ目 ルーキー! 主演 堂本 光一 小川 海愛 主題歌 kinkikids 情熱
12つ目 最後のクリスマス!彼女はこの世を去った 主演 堂本 剛 小川海愛 主題歌 なし
67無責任な名無しさん:04/05/20 10:42 ID:hohTgTL8
違法ファイルの定義も問題だな。
弁護側としてはWINNYの実態を裁判官に知って貰うという事で、京都府警の警官が使用していたPCの提出と使用状況について質問する為に証人喚問は当然行われると思うが、もう練習とかしてんだろうか?

68無責任な名無しさん:04/05/20 10:54 ID:e7PZUgaw
ファイル交換ソフトの無料配布者(グロクスター、ストリームキャスト、カザーBV)が著作権侵害の寄与侵害に問われた、いわゆるグロクスター事件についても簡潔に紹介され、裁判所の見解として
「被告らは著作権侵害に使われうるホームビデオ録画機器やゼロックスと何ら異ならない、とのべ、重大な寄与の要件を満たさない」との判断を紹介している。

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004/05/p2p.html
より
6957:04/05/20 11:46 ID:YwLCe95+
>>58
そうでした。ファイルのアップロード+ダウンロードで共有できるソフトということでよいのかな。
なにせ使ったことないもんでようわからんのだわ。
ダウンロードする人は、これからダウンロードしようとするソフトが著作権法違反かどうかチェックできるのかしら。

>>59
>>「アップロードを容易にした」のが問題になるんだったら、
>>HTTPd(Webサーバ)やFTPd作った奴も全員、幇助で逮捕だぜ?

そうなんだよね。警察の論理だとインターネットに参画すること自体が幇助になるように思うから、ITなんたらとかよくわからずに言ってインターネットを推進しようとしていた森元首相も幇助犯なのではないかしら。

>>60
本当に使ったことないから、ソフト自体がどういうものかよくわからん。
70無責任な名無しさん:04/05/20 12:23 ID:RDnp03WT
森に推進された奴なんて、一人もいないと思うが・・・
71無責任な名無しさん:04/05/20 12:26 ID:/aVG1kW2
ダウン板からきますた。
今、新井氏が詐欺でお金を集めてたらどうなるの?という話になってます。
あと、もしも裁判が不起訴になった場合でも
弁護士費用ってどのくらいかかるのという話になってます。
誰かご教授おねがいします。

47氏の弁護士費用を寄付するスレ part24
http://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/download/1085016310/
72無責任な名無しさん:04/05/20 12:27 ID:/aVG1kW2
あと、この質問もどうなんでしょう?

122 [名無し]さん(bin+cue).rar sage New! 04/05/20 12:19 ID:o6aFjjoi
>>106
不起訴になったら(俺はその可能性が高いと見ている)、
弁護団はその後の活動をどうするのか、については、知りたいところだ
司法闘争は一旦終了してしまうからな
73無責任な名無しさん:04/05/20 14:43 ID:yw/b07sq
>>71
もし荒井氏が詐欺だったとしたら、それは新井氏を訴えればいいだけ。
まぁ、あの素性を読むと詐欺という感じはまったくしない。
もう裁判所で実際に請求なんかも始まっているわけだし。

>>72
不起訴の場合、一旦弁護士費用等の清算を行って、残りはすべて
47氏の手元に行くと思われ。これを47氏が次の(笑)裁判費用に
当てようが、生活費に当てようが、これは47氏の自由だと思われ。
74無責任な名無しさん:04/05/20 15:13 ID:ZnReB5YW
>>71
不起訴になっても無駄にはならんと思われ。
今後民事で損害賠償請求訴訟起こされまくること確実だから。(w
募金の趣旨が刑事オンリーだったら民事には流用できないけどな。
75無責任な名無しさん:04/05/20 16:55 ID:RDnp03WT
一応ネタバレレスしとくか。

>76  雪山の犯人は主人公の女、チェスは壮大などっきり、恋愛シミュレーターは夢オチ
>77  CUBEは最初の部屋にいるのが正解
>78  ダイハード2は警察もグル
>79  12モンキーズは無関係犯人は研究所の奴
>80  ゾンビ奥さんにナイフで刺される
>81  ベラ・ルゴシは薬中
>82  ゴルベーザはセシルの兄
>83  ルークとレイアは兄妹
>84  溶鉱炉で親指たてる
>85  犯人は美樹本さん
>86  グロッサーはユイちゃんパパが捨てたiMac
>87  ハリー・マクドエルとブランドン・ヒートは心中する
>88  先々代女王の呪い
>89  怪傑味頭巾は味皇
>90  エアリスは死ぬ
>91  翔一君の夢に出てきた女の人は翔一君のお姉さん
>92  シャンゼリオンは夢オチ
>93  ジョナサン以外の元ポリスノーツは全員グル
>94  マクドネルミラーはなりすましたリキッド
>95  デッカードはレプリカント
>96  ラストダンジョン下の沼に隠しダンジョンがある
76無責任な名無しさん:04/05/20 17:06 ID:7MNQeapb
>>74
> 今後民事で損害賠償請求訴訟起こされまくること確実だから。(w

そうかぁ?
根拠を知りたい。
77無責任な名無しさん:04/05/20 17:14 ID:F0hbtb2e
>>76
ねたにまじr
78無責任な名無しさん:04/05/20 17:18 ID:7MNQeapb
>>77
スマン。
まだ学生なんで勉強のために聞きたかった。
79無責任な名無しさん:04/05/20 18:15 ID:DSt01JKe
>>72
容疑者が否認したくらいで不起訴にするほど甘くはないだろ>警察&検察
80無責任な名無しさん:04/05/20 18:36 ID:KRJTEma+
>>79
警察は甘いからとりあえず何も考えず逮捕したが、
検察は厳しいから不起訴にするかもって話では?
81無責任な名無しさん:04/05/20 19:51 ID:zTWkgHDd
>>80
キンタマ捜査情報流出を誤魔化す為のスケープゴートだしな>47氏タイーフォ
それでさえ正犯扱いの容疑では逮捕出来なかった
これで有罪に出来るんなら、まさに三原マジックかジャンパイアだ
82無責任な名無しさん:04/05/20 19:57 ID:KaYqENoj
>>68
そっちのほうが余程馬鹿っぽい判決だと思う俺は変わってるんでしょうか?
83無責任な名無しさん:04/05/20 19:58 ID:KaYqENoj
HTTPd(Webサーバ)やFTPdとやらでPhotoshop落とせるのですか?
84無責任な名無しさん:04/05/20 19:59 ID:QCzPsllI
>>80
逮捕前に検察にお伺いしてるし起訴までは持ちこむと思う
85無責任な名無しさん:04/05/20 20:07 ID:yw/b07sq
>>83
落とせるよw
86無責任な名無しさん:04/05/20 20:34 ID:I+gGNE3f
有衣荷(ういに)

中国は殷の時代、貨幣の発明される以前の人々の交易の方法は
もっぱら物々交換であった。交易を行う市場は、武具や食料を
得られるところから得武得食州(えむえくす)と呼ばれたが、そこで
富を得た人々が、帰宅途中に強盗に襲われる事件が多発したため、
殷朝の第47代皇帝である四七氏(姓名未詳)によって、有衣荷(ういに)と
呼ばれるさらに匿名性の強い市場が開設された。当時はまだ自然崇拝の
時代であり、緒裂腱(ちょさくけん)と呼ばれる、イノシシの腱を裂いて行う
占いによって交易物が厳しく制限されていたが、次第にそれを破って
違法な行為に明け暮れる堕落者が多数現れたため、教徒不敬(きょうとふけい)
という、自然崇拝の宗教に不敬を働くものを取り締まる勢力によって
違反者ともども四七氏は捕らわれてしまったという。

なお、現代のネットにおけるファイル交換ソフト制作者は、すべてこの
殷の時代を理想としていることは周知の事実であり、ウィニーの作者が
47氏と呼ばれているのも四七氏にちなんでのことである。

民明書房刊「得武得食州之次覇軟堕」(えむえくすのつぎはなんだ)より
87無責任な名無しさん:04/05/20 20:39 ID:kdRns0ez
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/

Winny作者の募金が1000万円に達したそうなのですが、
1000万円で13人の弁護士、どれくらい裁判期間を維持できるくらいなんですか?
88無責任な名無しさん:04/05/20 21:05 ID:KaYqENoj
>>85
どこで?
89無責任な名無しさん:04/05/20 21:16 ID:LhH/qZQT
>>65
>すべてのWebコンテンツ提供業者が公衆送信主体である。
>しかし、それでは公衆送信代行サービスの提供が不可能になるため

「代行」ならば依頼した側が送信主体と言えるだろう。
あなたの説で言う、サービスの提供が不可能に─なる理由を厳密にお願いします。

>運用に絶対に必要なため作られた法律

公衆送信を技術的にサポートする者に対し、削除義務を実務的に緩和するのが目的。
× 公衆通信手段を提供している時点で共同の加害者であるから、性質上、免責が必要不可欠。
○ 公衆通信手段を提供していると、しばしば削除義務が発生し、違反すると加害者になってしまうので免責。
90無責任な名無しさん:04/05/20 21:17 ID:Og4qStOm
>>87
多分個人のカンパだけでなくIT業界の一部企業とか
ISP業界の一部企業が金を突っ込んでる可能性が高いんじゃないか?
63みたいな解釈が通ってしまったらISP責任法への働きかけが無駄になるし。

まぁ、ここでばっさり切ってIT業界と音楽業界が潰し合いになって
くれれば、某企業内でのプロテクト推進のミュージックエンター
テイメントとコンピュータエンターテイメントが衝突して、
コスト面でMEの投資を受けてたCEの方はプロテクトガチガチに
せざるを得ず、新製品の某Xは糞味噌な言われようで売れなかったり
したことのリベンジが、業界全体で見られるかも知れず、
それはそれで面白そうな気がする。

まぁ、ビデオデッキで出来てたことすら出来ないんだから
いくら奇麗事言っても宣伝しても売れるわけがねぇよな。
91無責任な名無しさん:04/05/20 21:28 ID:RDgjMCL/
>>87
こういう事件だと、弁護団は、ある種の使命感でやっているから手弁当でも最後
までやると思うよ。ただ、これだけ徹底的に争うとすると、正直なところ一人に
つき、実費を除いて、少なくとも、着手金として200〜300万はいるだろう
な。
92無責任な名無しさん:04/05/20 21:32 ID:Og4qStOm
>>89
公衆送信代行、つまりレンタルサーバ屋の公衆送信設備は
レンタルサーバ業者が占有している。
そして即時キャッシュではないので免責を受けられない。


ISP責任法が出来るまでは削除義務ではなく送信に対する責任であった。
削除したとしても送信した事実は消えない。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/05/13/3092.html
ところで、↑のようなサービスもISP責任法は適用されませんよね。
93無責任な名無しさん:04/05/20 21:39 ID:LhH/qZQT
あー、前スレ>>989で言ったのは
「蔵置されるデータ」を有体物の占有に類推するといいという話で、
物理的なサーバー装置の占有は全く関係ないです。
94無責任な名無しさん:04/05/20 21:47 ID:Og4qStOm
>>93
無体物も占有してるでしょ。
レンタルサーバ屋というのはまぁ、前の例でいうなら美術館なわけよ。
そして、今は活用されてないこれから出てくるテクノロジー、
例えばInternet2バックボーンの負荷分散アーキテクチャとか、
無線LANによる匿名ノード接続によるインフラの構築
(これはこの間NTTがPHS端末で実験してた)とか、
そしてまだ見ない新しい技術の前提としてISP責任法の範囲を
厳密に狭く解釈されるのは困るわけよ。

まぁ、元々「公衆送信」という言葉自体、有線で直接繋いでる
カラオケ店舗を想定した超狭義なものが度重なる拡大解釈で
Webにまで適用されてしまっているものなわけだけれども。
95無責任な名無しさん:04/05/20 21:59 ID:6nACH0kF
>>91
それくらいほしいとは思いますけど
夢のような話ですね。

あたしの予想では
現時点で着手金200万(全員で)
起訴された時点で追加100万(全員で)
で無罪を取った場合の成功報酬が200万〜500万(全員で)
ひとりあたま30万〜100万くらいってところかな。

割に合わない事件だろーな(w
96無責任な名無しさん:04/05/20 22:10 ID:RDgjMCL/
>>95
寄付が伸びているので、もう少し増えるかもしれませんね。使命感があっても
霞を食べて生きているわけではないですし、記録の謄写とかにも結構お金がかかり
ますしね。贈収賄事件とか脱税事件だと、割りに合うケースもあるみたいなん
ですけれどね。本件では、そうはいかないでしょうね。
97無責任な名無しさん:04/05/20 23:11 ID:t+Kt0SjB
法律板とダウンロード板にコピペしまくってるのだが、まー、読んでくれ。↓

要するに、Winny で違法ファイルが流れたからと
Winny の製作者を著作権侵害幇助で逮捕するというのは、
包丁を使った殺人事件が起きたときにその包丁を作った人を
殺人幇助で逮捕するのと同じ理屈ですな。
98無責任な名無しさん:04/05/20 23:56 ID:h/14Hi00
>>76
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/05/10/3037.html
>「何ら権利侵害を防止する措置を講じることなくファイル交換ソフトを配布すれば、
>実態として日常的に著作権などの侵害行為に悪用されるのは明らか」と解説。
>「このことを予見した上で敢えてファイル交換ソフトを配布した場合には、開発・配布
>した者にも一定の責任が生じるものと考えている」と述べている。

ACCSがこういう見解出してる以上、いずれ開発者の責任を問う訴訟を起こしてくる。
他の著作権管理団体もな。
99無責任な名無しさん:04/05/21 00:03 ID:EzuzVkyf
どう考えても、時代の流れに、法規がついてきていない状態。
法規が先か、時代が先か。
古いものに固執し、暖かい所に閉じこもる人間。
新しい価値が産声をあげようとしている時に賛同する人間。
あなたはどっち?
100無責任な名無しさん:04/05/21 00:08 ID:EzuzVkyf
法規は無用な争いを避けるために、人間が作り定義するもの。
しかし、新たな価値は法規を定義するものなり。
古い法規の呪縛にて、あらたな価値を定義する者は
詭弁論者なり。
101無責任な名無しさん:04/05/21 00:11 ID:EzuzVkyf
ソフト作成者(歌手、プログラマー、作詞、作曲、映画監督、
その他すべてのクリエイタ−)に正当な評価と報酬を。
102無責任な名無しさん:04/05/21 00:15 ID:fgF3olCE
47氏が有罪になることはまずないだろうけどね。
103無責任な名無しさん:04/05/21 00:20 ID:EzuzVkyf
47氏カンパのHP
http://freekaneko.com/
104無責任な名無しさん:04/05/21 00:20 ID:DAlkAsL5
>>101
びた一文対価を払わずに著作物を盗んでるダウソ豚が正当な報酬とかほざいてんじゃねえよ。
何と屁理屈を垂れようが違法は違法だ。
何なら自首して裁判で裁判官や検察官の前でそう主張してみろ。
105遅れて来たブラックジャックことbigpapaより:04/05/21 00:25 ID:J+BUwXmh

winnyの件は刑事事件にはなじまない。

不起訴を期待する者です。下記の掲示板も参考にして下されば幸いです。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1080780800/150
106無責任な名無しさん:04/05/21 00:28 ID:EzuzVkyf
違反を犯した履歴の無い人間がどの様に自首するのか?
107無責任な名無しさん:04/05/21 00:40 ID:x62fHw0+
>>100
個人の主観に過ぎない「新たな価値」とやらで法律を否定するおまえこそ詭弁論者。
そんな俺様理論が通用すると思ってんのか?
108遅れて来たブラックジャックことbigpapaより:04/05/21 00:44 ID:J+BUwXmh
109無責任な名無しさん:04/05/21 00:45 ID:Zdju2hNL
金子がやったことって薬害エイズの安倍英がやったことと同じだよね。
輸入血液製剤をWinnyに、エイズ感染を違法ファイル流通におきかえれば。
110無責任な名無しさん:04/05/21 00:51 ID:Zdju2hNL
いきなりイタそうな女だな
111無責任な名無しさん:04/05/21 01:17 ID:Gisfuj73
47氏が有罪になれば線引きが曖昧なままでよくわからんし。
無罪になればなったで、この著作物複製氾濫状況を打破する
新たな法律を作る方向に進むんじゃないのかな。
どっちにしろ傍迷惑。
ネットもリアルの一部である以上この先無法地帯とはなり得ない訳だし。
結局やりすぎる人がいるから程々の人にとっても窮屈な規制や法律が
出来て大迷惑なんて事にならないことを切に思うよ。
11271 72:04/05/21 02:41 ID:1eA77x/B
亀レスですいません。

>>73
どうもありがとうございます。
詐欺じゃないことを祈るばかりです。
不起訴の場合でも、清算が必要ですか。
確かに、47さんの生活費に回してもらっても特に問題はなさそうですね。

>>74
ソフト会社から訴訟されることも考えないといけない訳ですか。
なるほどね。

>>79-80
警察がアフォで、検察が頭イイという方向でFAですか?

>>91 >>95
具体的な数字が出てて分かりやすいですね。
でも、本当、一千万円で足りるのか心配になってきました。

それにしても、
この事件に10人も弁護団がついてることがすごいですよね。
113無責任な名無しさん:04/05/21 03:02 ID:zJ7jB0i9
金子をnyネットワークの管理者として認定して、
管理者としての作為義務を果たしていなかったから
不作為による片面的幇助と捉えるのはどうよ。
管理出来るような仕組みを導入しなかったのは
管理者である責任を逃れる理由にはならない。
もしも技術的に管理出来ないことを理由に管理を放棄可能であるならば、
ひろゆきが敗訴することなど無かったはずだ。
114無責任な名無しさん:04/05/21 03:08 ID:AJG2xNQ0
>>113
P2Pに管理者という概念を持ち込むのは
無理があるし、「管理」が具体的になにを指して
いるのかはわからないけど、法律上のもの
はもちろんのこと、作為義務を認めるのは
困難では?
115無責任な名無しさん:04/05/21 03:11 ID:zJ7jB0i9
>>25
金子は制作者であると共に頒布者。
これ一人でやってる。
バージョンアップした場合には2ちゃんのダウンロードソフト板で告知しており、
一次情報を自らダウンロードソフト板で告知している。間に誰も介在してない。
また、要望吸い上げなども金子自らが発言し、質疑に応じるなどして
ダウンロードソフト板でこれを行っている。
このことからダウンロードソフト板での行動が頒布行為の一部を構成している
ことは確実性が高い。
116無責任な名無しさん:04/05/21 03:13 ID:OXDEU0XA
>>114
多分裁判官はそんな違いを理解できないと思われる。
作った奴なんだから管理できるだろ、って。
「金子被告にはwinny開発者として責任を持って
出回っている違法ファイルすべてを回収することを命ず」
とか言っちゃってもおかしくない。
117無責任な名無しさん:04/05/21 03:18 ID:1ow+vctZ
>>116
裁判官がそんなこと言ったら、日本の司法の低脳ぶりを
世界にひけらかすことに…w
世界中が注目してんだからさぁ。
118無責任な名無しさん:04/05/21 03:19 ID:OXDEU0XA
金子氏は最初から「DVDISO」とか「mp3」とか「ロリ」とか
そういうワードは検索できない(共有できない)ようにすれば
こんなことにはならなかった。
利用者はそれに変わる暗号などを作り出すだろうが、それがばればれでも
おそらく逮捕者も出なかっただろう。
まあ実験としては多くのファイルとトラフィックが必要だったんだろうけど
ちょっと好き勝手にやらせすぎてしまったな。
119無責任な名無しさん:04/05/21 03:21 ID:OXDEU0XA
>>117
いやもうここらで一発落としたほうがw
事実ダメダメなんだし。
P2Pを理解できる裁判官が居るとは思えない。
ていうか絶対居ないと思う。まじで。
120無責任な名無しさん:04/05/21 03:27 ID:AJG2xNQ0
>>116
そんな無茶な。
でも、裁判官はおそらくなにも知らないんだろうな。
にわか勉強では全般的な理解は無理だろうし。
「「パソコンのバーチャルな世界に入るのではなく、
実社会で働くことが大事」と説諭し、少年に
懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役8月−1年)を言い渡した」
裁判官もいるし。
実際、窃盗(万引き)と変わらないでしょ。
初犯なら、逮捕、起訴するまでもないと思うんだよ。
相対的に著作権法違反を重く見過ぎ。
121無責任な名無しさん:04/05/21 03:27 ID:Xmc5C64C
またバーチャルな世界云々って言うのかもね。
122無責任な名無しさん:04/05/21 03:33 ID:UqOEO1P7
そんな裁判官に裁かれるのヤだな
123無責任な名無しさん:04/05/21 03:34 ID:OXDEU0XA
確かに所詮著作権って後から作ったルールなのにね。
それを守る事にそんなに意味があるんだろうかって感じ。
人を刺すことはどう考えても悪いが、聞きたい曲を聞くのがそんなに悪いのか。

2曲1000円、レンタルで100〜200円。
winnyの場合低音質でジャケットも手に取れない、歌詞も分からない。
金銭的価値としては50円に満たないんじゃないだろうか。
これを1000曲ダウンロードしても5万円だ。
DVDもレンタル〜400円。これを100個落としても4万円だ。
つまりは上記の場合10万円程度の万引きか?

しかし販売者からすると何も取られてないので実際の被害ははるかに低い。
落とした作品を購入する予定だったかと考えるとまずありえない。
そう考えると上記の場合でもせいぜい数万円分ぐらいだろうなあ。

こんな犯罪よりその変のやくざの方が数百倍悪だろ。
俺が裁判官だったら素晴らしい判決出しまくりなんだけどな。
124無責任な名無しさん:04/05/21 03:34 ID:zJ7jB0i9
>>114
P2P以前に法律の方が先に存在するので、「持ち込むのが無理」というのはおかしい。
アメリカでナプスターという共有ソフトは裁判で負けて多額の和解金と共に
著作権法に触れるファイルを流通停止することが出来る仕組みを取り入れることが
義務づけられた。
この例からもわかるように、「管理出来ないように作ったから管理しなくていい」
というのは全く通らない主張だろう。
ソフト制作行為そのものの法的責任を作為義務で捉えることは難しいが、
nyのネットワークの構造は金子たった一人が独占的に動作を支配出来る
状況にあった。(ソースコードが金子によって独占されていたため)
このため、最初にnyを公表してから自らの作った完全匿名性
の為に起こった数々の著作権侵害事件(未摘発)という他者への法益侵害の
幇助性を認知した時点で制作頒布行為を先行行為と見なすべきであり、
先行行為に基づく作為義務が生ずる。この著作権侵害の幇助性をなくすことは
捏造ファイル警告機能の応用で簡単に実装可能なのであり、作為可能性は
十分に存在したと言える。
よって不真正不作為犯としての片面的幇助であるといえるだろう。
125無責任な名無しさん:04/05/21 03:39 ID:zJ7jB0i9
捏造警告機能では捏造指定により警告表示またはダウンロード対象から除外
という動作を行う。
この捏造指定は全くの第三者が複数捏造指定すること非捏造扱いすること
の比較を以て判断されるという物で、
金子はソースコードを独占しているのだからあるファイルに対する
ダウンロードを停止可能な特権命令を送受信可能にし、自らが
これを管理・または裁判所の令状を以て権限行使するなどの
行動が可能であった。
これは捏造警告の捏造を違法、警告を停止に読み替えるだけでも
簡単に実現可能であったことがわかるだろう。
よって作為可能性は十分に存在したといわざるを得ない。
126無責任な名無しさん:04/05/21 03:42 ID:3KcbLTB8
>>124
初期ノードについてはどう考えていますか?
127無責任な名無しさん:04/05/21 03:43 ID:zJ7jB0i9
>>126
どう、というと?
128無責任な名無しさん:04/05/21 03:44 ID:1ow+vctZ
>>124-125
>金子はソースコードを独占しているのだからあるファイルに対する
>ダウンロードを停止可能な特権命令を送受信可能にし、自らが
>これを管理・または裁判所の令状を以て権限行使するなどの
>行動が可能であった。

それやっちゃってたら、完全なP2Pじゃなく、ナプスターの亜種。
WinnyはP2P。ナプスターとはちゃうて。
129無責任な名無しさん:04/05/21 03:46 ID:UqOEO1P7
freenetだしね
130無責任な名無しさん:04/05/21 03:47 ID:zJ7jB0i9
>>128
P2Pであるかどうかは行為の違法性にとって何ら影響しないわけだが。
それは個人的な事情に過ぎない。
131無責任な名無しさん:04/05/21 03:47 ID:AJG2xNQ0
>>124
ナプスターとWinnyはP2Pといっても構造が違うから、
そのままあてはめるのは無理だと思う。
ネットワークの構造を支配できたとしても、個々の
ユーザーの行為は支配できないから。開発した
だけで作為義務を認めるのはどうかと。
132無責任な名無しさん:04/05/21 03:51 ID:zJ7jB0i9
>>131

>>125
特権命令受信機能を実装すれば、たった一人の
指定行動でほとんど全てのノードからあるハッシュを持ったファイルを
強制削除・転送禁止にすることは十分に可能。
Pure P2Pであっても既にnyに実装されてる技術と全く同レベルな物で
十分可能である以上実際にユーザーの行為を支配可能であり、作為義務があったといわざるを得ない。
金子は捏造警告機能の実装により自らそれを証明しているわけだ。
133無責任な名無しさん:04/05/21 03:51 ID:YXrcaeGa
著作権侵害の幇助性をなくす
=作為義務があった
=作為義務を果たさないから幇助犯
という理屈ですね。

ただ
管理できないように作った=管理できない
であって
管理しなくていい=管理できるけどしなくてもいい
とは違うと思いますね。

>不真正不作為犯としての片面的幇助
構成要件該当性は既にぐちゃぐちゃでんな。
134無責任な名無しさん:04/05/21 03:54 ID:1ow+vctZ
>>130
管理できないように作ったのは、管理する必要がないと認められるからであって、
それは例えば、他のHTTPdやFTPdのような既存ソフトウェアでも同じこと。
「ロリ」や「MP3」などの、いわゆる違法性のあるファイルをコピーさせないように
するという方法はありだと思うが、それは>>118が言っている通りだと思うんだが。

それはさておき、(勝手に話摩り替えてすまんそ)
今回の逮捕で、「映画とは認められていない」PS2やPCのゲーム類の制作者も、
いつでも逮捕出来るという風に解釈できんか?
漏れはそのことが怖いんだがな。
135無責任な名無しさん:04/05/21 03:55 ID:zJ7jB0i9
>>133
>ただ
>管理できないように作った=管理できない
>であって
>管理しなくていい=管理できるけどしなくてもいい
>とは違うと思いますね。

これはどういう意味?
136無責任な名無しさん:04/05/21 03:57 ID:1ow+vctZ
>>132
>特権命令受信機能を実装すれば、たった一人の
>指定行動でほとんど全てのノードからあるハッシュを持ったファイルを
>強制削除・転送禁止にすることは十分に可能。

特権命令受信機能なんて積んだほうが、問題になりそうだけど?
「ある特定のマシンからの指示で、Winnyネットワークの全マシンが
決まった動作をする」ほうが、サイバーテロ法発効後にすげー問題に
なりそうな悪寒。
137無責任な名無しさん:04/05/21 04:00 ID:zJ7jB0i9
>>134
nyにはMD5ハッシュという物が使われていて、これを決めると
それが意味するファイル内容が一対一で決まると考えていい。
つまり管理者がMD5ハッシュに対して転送禁止命令をnyネットワーク内に
強制拡散する仕組みを実装していれば、同一内容のファイルはほとんどすべてnyネットワークから
消滅し、転送自体がまず不可能になる。
この情報はどのキーよりも最優先で特権的に伝播させればいい。
nyは単なるクライアントソフトではなく、nyネットワークというシステムを
構築するための要素だ。
金子が問われるのはnyネットワークを確立したという行為であり、
nyはそれを実現する手段に過ぎない。
138無責任な名無しさん:04/05/21 04:04 ID:1ow+vctZ
>>137
言ってることは良くわかる。MD5ハッシュではじけば、
そのファイルはWinnyネットワークから葬り去られるってことだよね。

この管理権限を、47氏が持つ必要があるのかどうか。
47氏が問われるのはnyネットワークを確立したという行為、というのも
なんとなく判るが、だったらインターネットを確立した人たちは
どーなる?
Winnyネットワークはインターネット上で動いているが、インターネット
それ自体も、仕組みはWinnyと大差ないし。
139無責任な名無しさん:04/05/21 04:05 ID:1ow+vctZ
大差ない、という言い方はおかしいか。
インターネットは今まで、基本的にはサーバークライアント型の
ネットワークとして発展してきたが、WinnyはP2Pだしね。
ただ、インターネット自体(サーバークライアント型)でも、違法ソフトの
やり取りは従来通りの方法で行われているが、インターネットに違法性は無い。
140無責任な名無しさん:04/05/21 04:06 ID:zJ7jB0i9
>>136
個人的には金子の勾留理由としての証拠隠滅のおそれは、
十分あると思っている。
それはやはり特権命令受信機能が既に実装されていて、
証拠隠滅動作を行う命令が発信可能であるかもしれないからだ。
動的なnyの実態を静的に記録しておくことは大変難しく、
現行のnyを停止させるような特権命令を発信したりすれば
犯罪事実の確認が非常に困難になる可能性があるために拘留は
妥当な措置だろう。
141無責任な名無しさん:04/05/21 04:10 ID:1ow+vctZ
>>140
その可能性は無い!とは言わない。
まぁ、これは本人にしかわからないから。
142無責任な名無しさん:04/05/21 04:12 ID:AJG2xNQ0
>>137
それが望ましいかどうかはわからないけど、
もしそういった作為義務が課されていると
47氏が知っていれば、('A`)となってWinny
自体を開発しなかったと思う。
捏造警告も自主性に任せているでしょ。
謂わば、便利機能として実装しているような
気がする。
143無責任な名無しさん:04/05/21 04:13 ID:zJ7jB0i9
>>139
インターネット自体(Webなど)は匿名プロクシという問題はあるものの
基本的には通信記録などから違法行為を行った者を特定出来る余地を残しており、
各サーバーの管理者がそれぞれの責任に於いて法令遵守を果たすことが可能である。
もちろん意図的にサーバー管理者が発信者を隠してしまうことも可能だ(以前の2ちゃんねる)。

しかしながらnyは「発信者が必ず隠れる」という点において今まで作られてきた
ネットワークとは決定的に異なる。
これは従来のネットワーク上の慣習に比較すると、きわめて特異な物だ。
インターネットが言論の自由や匿名性による権力からの不当弾圧からの
忌避という側面を文化として持っていたことはよく知られているが、
これは実際に起こった犯罪行為の責任者を匿うという意味までは持っていなかった。

nyの問答無用で完全匿名にするという性質は今までのネットワーク文化には無かった
「実際に起こった犯罪行為の責任者を匿う」事までやってしまっている。
この点が大きな違いだと思われる。
144無責任な名無しさん:04/05/21 04:18 ID:lUT+/Pit
>>132
捏造警告機能を特定のファィルについてネットワーク上で起動している全てのwinnyソフトに
後からオンにする指示を送ることが出来る機能を金子勇がプログラミングし、付加できたという
証明をしてみて。
145無責任な名無しさん:04/05/21 04:21 ID:1ow+vctZ
>>143
そうすると、振り出しに戻るがP2Pとはユーザー同士が直接的に
結ばれるものであって、P2Pという部分が重要になると思うのだが。

また、Webなどで匿名プロキシーを使わずにアクセスした場合でも、
Webから落とされたデータがキャッシュのように断片化されたもので
あったなら、特定することは不可能と言わざるを得ないのでは?
(実際、そういう行為で違法ソフトをやり取りしている例も見受けられるし、
ファイルを細かく分割するソフトも幾らでもある。PW付きZIP等と
組み合わせれば、この行為は簡単に実現できる)
146無責任な名無しさん:04/05/21 04:22 ID:lUT+/Pit
>>137
その機能を金子勇winny頒布から逮捕拘留されるまでの間に
winny本体に添付できるとの証明をするにはそれなりの証拠がいる。
147無責任な名無しさん:04/05/21 04:23 ID:zJ7jB0i9
>>144
通常のファイルのキー・ハッシュ情報は様々な条件で伝播性・寿命性
が決まってくるが、これはny自身がそういう判断をするようにプログラムされているから
起こる挙動。
寿命無限大・無条件伝播という条件で特権命令をノード間でやりとりしなければいけないように
金子がプログラムすれば誰にもとめることは出来なくなる。
148無責任な名無しさん:04/05/21 04:27 ID:lUT+/Pit
>>147
それの機能に金子氏が気がつき、その機能を付けることが可能であったという
証明が出来ないと、それはただ外野がこんなことも出来ますといっているだけ。
貴方のレスで本当にwinnyの特定ファィルを削除できるのなら、その情報を
金子氏が手に入れていたという事実が実証されない限り、裁判において
証拠能力は持たない。
149無責任な名無しさん:04/05/21 04:31 ID:zJ7jB0i9
金子が作為義務を果たすのは何も金子がパトロールしなければならないという意味ではない。
単に著作権者からの要請や裁判所の命令によって時だけ
特権命令を発信出来るようにしておくなどをすれば良かっただけである。
150無責任な名無しさん:04/05/21 04:31 ID:1ow+vctZ
>>148
確かに。
151無責任な名無しさん:04/05/21 04:36 ID:lUT+/Pit
>>149
その特権命令機能を金子氏がつける事が出来たという証明が出来ないと、
そのような喚問になんの意味合いも無い。

おまえ、こんなことができただろう?という仮定に証拠能力はない。

おまえ、こんなことができただろう?に「出来たと思います」なら証言として採用。

もしくは、他の証拠から、仮定を可能であったと覆す証拠が必要。

152無責任な名無しさん:04/05/21 04:43 ID:Zdju2hNL
出来ないんなら作っちゃいけないな。
153無責任な名無しさん:04/05/21 04:50 ID:lUT+/Pit
>>152
特定のソフトウェア開発において、その特定のソフトウエア開発をやめさせるには、
それなりの立法措置が必要であったと考える。
そのような法は現在無く、またPL法など事後的に開発責任者の責任を問う法からも
ソフトウェアーは含まれていないと考えられている。
本件において、ソフト開発自体の責任を問うことは出来ない。
154無責任な名無しさん:04/05/21 04:52 ID:Zdju2hNL
俺に言われても困るよ。
ただの野次馬だから。
155無責任な名無しさん:04/05/21 04:58 ID:lUT+/Pit
>>154
というか、いくらシミュレーションしてもどうやって幇助を成立させるのかが
解らないのですよ。なんかよほど重要な証拠でも出てこない限りは。
証言者がいるとか、なにかPC内から決定的なものが出てきたとか。
今の情報だけでは、無罪。
なにか切り札があるのでしょう。
156無責任な名無しさん:04/05/21 05:39 ID:lUT+/Pit
これがもしも幇助で有罪の場合、インターネット事情が少し変わります。
まず、
ヤフーオークション。ここで度々起きている違法コピー物のオークション。
この中で、デジタルメディアの出展はほぼ不可能になる。
ヤフーオークションと違法コピー出品者、金子勇と正犯の関係の構図はこれと
ほぼ同じです。
有罪判決とともに、著作権管理団体はヤフーオークションに法的な観点から抗議を
することになるはず。デジタルメディアの監査をいちいちヤフオクが出来るわけが
ありませんので、全てのデジタルメディアの出展そのものが禁止になるでしょう。

コピーソフトウェアである、
クローンCDやDVDを初めとしたソフトは例えば社内でこのソフトを使い、違法
プログラムを大量にコピーして使用している企業が著作権法違反で捕まった場合、
似たような幇助の関係が生まれる。まさかとは思うけど、著作権管理団体のロビー
活動っぷりから判断して、ないとはいえない。

著作権がらみ以外でも、適用されますから、どこまで影響が及ぶか。
下手すれば、18禁漫画の作者が猥褻物陳列幇助で逮捕されることもありうる。
餓鬼が電柱にエロ漫画を貼ってつかまり、その幇助。
アホみたいな話だが構図は同じ。18禁漫画にもそれを目の敵にしロビー活動を
続けているものがいます。


こんな幇助の判例が出来ると、かなり窮屈になるのは確か。

157無責任な名無しさん:04/05/21 05:52 ID:lUT+/Pit
>>156
>著作権がらみ以外でも、適用されますから、どこまで影響が及ぶか。
>下手すれば、18禁漫画の作者が猥褻物陳列幇助で逮捕されることもありうる。
>餓鬼が電柱にエロ漫画を貼ってつかまり、その幇助。
>アホみたいな話だが構図は同じ。18禁漫画にもそれを目の敵にしロビー活動を
>続けているものがいます。

これは違うかw
幇助に問われるのはエロ漫画家ではなく、それを「貼り付ける機能によって」陳列
可能にしたセロテープを生産している文房具メーカーと、電柱製造会社。

嘘みたいな話ですが、セロテープメーカーの社長が「セロテープがエロマンガでも
貼り付けることが機能としては出来ると知っていました」と証言すれば幇助成立。

158無責任な名無しさん:04/05/21 06:06 ID:vJcDwDvV
4スレ目にしていまだ包丁の例から抜け出せない奴がいるのかw
159無責任な名無しさん:04/05/21 07:11 ID:KnensUHD
どうも金子氏だけがWinnyのネットワークを構築、管理できるという訳では無さそうだ。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040520-00000025-zdn_n-sci
160無責任な名無しさん:04/05/21 08:51 ID:QV9Mr2SD
>>143
IPというプロトコルがどんなものか知っていれば発信元の隠匿が
いかに容易であるかわかりそうなものだが。
匿名串とか言ってる時点でなんとも。
161無責任な名無しさん:04/05/21 09:39 ID:tlvfk26t
金子氏が、特定のファイルを排除する命令を、出せたとしても
Winnyネットワーク全体に影響を及ぼせるとは、限らない。
実際、初期ノードは複数存在しており、完全に隔離されたWinny
のネットワークも存在する。
それとも、全てのファイルを完全に監視できるように作られるべき
だったのか。それは「通信の秘密」に抵触するのではないか。
162無責任な名無しさん:04/05/21 12:44 ID:QtY0Tci0
47氏を弁護するスレで無理矢理にでも有罪に持っていこうとする香具師の発言を読んでいると、自動車メーカーを告訴したくなるんですがw

>「何ら権利侵害を防止する措置を講じることなくファイル交換ソフトを配布すれば、
>実態として日常的に著作権などの侵害行為に悪用されるのは明らか」と解説。
>「このことを予見した上で敢えてファイル交換ソフトを配布した場合には、開発・配布
>した者にも一定の責任が生じるものと考えている」と述べている。

「何ら速度違反を防止する措置を講じることなくハイパワースポーツカーを販売すれば、
実態として日常的に暴走行為などの違法行為に悪用されるのは明らか」と解説。
「このことを予見した上で敢えてハイパワースポーツカーを販売した場合には、開発・販売
した者にも一定の責任が生じるものと考えている」と述べている。
163無責任な名無しさん:04/05/21 12:47 ID:AJG2xNQ0
私は三菱自の幹部を不作為の殺人罪で告発したい。
164無責任な名無しさん:04/05/21 12:57 ID:iAHWWRXN
冗談抜きで、この程度で幇助が認められるとメーカー側の
訴訟リスクは一気に上がる。

PL法の適応ケースもかなりの割合で増える。
儲かるのは弁護士か。

メーカーはまだ気がついてないだろね。しらねぇぞ。
165無責任な名無しさん:04/05/21 13:00 ID:VunKF5t6
>>162
暴走行為を行う者に(わかってて)、ハイパワーに改造した車を販売したら
責任を問われる恐れは充分あるよ。

下の段、販売も開発が同一人物もしくは、販売者と開発者が
不可分なくらい密接な関係であった場合でないと、比較の
対象にならないと思う。
166無責任な名無しさん:04/05/21 13:03 ID:iAHWWRXN
>>165
金子と正犯の関係に密接なものはない。
判例としてはすげえぞ。金、ブン捕りまくれる。
アメリカなみだ。

タバコなんてヤバヤバ。というかウハウハ。
167無責任な名無しさん:04/05/21 13:06 ID:iAHWWRXN
後いけそうなのが医療関係。
製薬会社なんかいいね。
168無責任な名無しさん:04/05/21 13:07 ID:X/eZpbsX
刑事と民事の区別ができていない人が紛れ込んでいる気がするが
169無責任な名無しさん:04/05/21 13:08 ID:iAHWWRXN
>>168
民事でも刑事でこんな判例が出来ればかなり有利になるよ。
170無責任な名無しさん:04/05/21 13:11 ID:iAHWWRXN
というか、この事件刑事で成立すれば民事でも必ず
金子に対して裁判が起きる。

おっしゃ、こーい。
171無責任な名無しさん:04/05/21 13:25 ID:vnm1zYza
>>166
>>165は正犯、従犯の事を言ってるのではないよ。

ファイル交換ソフトの場合 開発も配布も同一人物
開発の動機と配布の動機に密接なつながりがある。

自動車の例は開発と販売が別の場合、販売者が
犯罪を認識して販売したとしても、開発者はそこまで
認識していないわけだから、ファイル交換ソフトの例と
前提条件が異なるって事だと思う。
172無責任な名無しさん:04/05/21 13:40 ID:1ow+vctZ
>>165
じゃぁ少なくとも、自動車販売店は幇助で訴えられる
可能性があるのかな。メーカーじゃなく。

ところで、映画や漫画はちょっと別なんだと思うが、ゲームの中に
例えば殺人シーンを盛り込んだり、エロシーンを盛り込んだりする
事によって、ばか者がそれの真似を現実にやってしまった場合
(現にいくつもそういう事件が起こっている)、これはゲーム製作会社に
教唆や幇助が及ぶという事にならんか?
173無責任な名無しさん:04/05/21 13:58 ID:1ow+vctZ
160 :名無しさん@4周年 :04/05/21 13:56 ID:Ju8gNzEF
ちょっと考えてみた。

まず、教徒府警内でパソコンがキンタマに感染していたことについて、
文句を言っている方々へ。
府警職員がUPフォルダに何も入れずに使っていたら、合法利用(とここでも
唱えられている)という事にならんか…?

47氏逮捕後に新バージョンが出た件。
怪しいパケット出してるし、キャッシュの互換性はあるけれど接続は
同じVer同士でないとダメ、等を考慮すると、囮ソフトの可能性も否定できない。
著作権団体に許可を取っていなかったとしても、これも府警のマシンの
UPフォルダは空っぽで使えば、著作権侵害にはなり得ない。

47氏タイーホしてうまく起訴に持っていけるはずが、そうはうまく進まなかったので
方針転換、新バージョンで違法ソフトを流してた連中を一斉検挙、に切り替えた
という推測は、どないなもんでしょう??
174法律は素人だが:04/05/21 15:57 ID:e+MahELR
>>126-128

初期ノードはかなりキモになってるとおもいます。
winny本体だけではネットワークを成さない訳で。
もし管理されてて且つ仲間内の非公開の初期ノードがあれば
合法的なwinnyネットワーク構築は出来ます。

だからwinny自体はシロ
著作権侵害目的であろう管理されてない初期ノードはクロ

もし、金子氏が著作権違反目的の初期ノードの管理をしてたらもう言い訳
は出来ないけどね。。。
175無責任な名無しさん:04/05/21 16:11 ID:7FXLurCc
>>171
>自動車の例は開発と販売が別の場合、販売者が
>犯罪を認識して販売したとしても、開発者はそこまで
>認識していないわけだから、ファイル交換ソフトの例と
つまり、一度メーカーに「今後ハイパワー車を販売すると道交法違反幇助になるよ」と警告すれば販売中止に追い込めますか?
176無責任な名無しさん:04/05/21 16:47 ID:1ow+vctZ
>>175
電力業界には電気事業連合会、
音楽業界にはJASRAC、
自動車業界には日本自動車工業会。

みんな業界団体がついてるから、そういう警告があったとしても、
警告を聞き入れるのではなく、「業界団体が」勝手に自主規制として
盛り込む。
177無責任な名無しさん:04/05/21 16:50 ID:HiOhoeu3
>>176
では自主規制の姿勢を示せば社会的圧力が少なくなるのですか?
現実そうか・・映倫とか。
178無責任な名無しさん:04/05/21 17:31 ID:nj0H0jm8
>>177
エロ関係は特にそれで風当たりを弱めようとしてるだろ
179無責任な名無しさん:04/05/21 17:57 ID:QV9Mr2SD
>>177
警察官僚OBを入れ政治献金をかかさなけりゃな。
非加盟者への風当たりを強くすれば完璧。松文館の事例なんかがわかりやすい。
JASRACもACCSも風のあて方は違うが本質的には同じ。
ならば、京都府警の下り先でも驚くには値しないだろう。
ことは極めて政治的な問題で法的な正しさなんてのは些末な問題なのだ。
180無責任な名無しさん:04/05/21 18:49 ID:zJ7jB0i9
>>164
この裁判、弁護士としては負けた方が儲かるって可能性あるね。
181無責任な名無しさん:04/05/21 18:58 ID:zJ7jB0i9
>>174
なるほど、初期ノードが重複無く別のものであれば、
別個のnyネットワークが構築出来るって事ね。

それでも、どのグループでも金子が作ったnyが使われてることには間違いない
のだから違法転送禁止特権命令受信機能をつけておけば
それぞれの初期ノードによるグループに対してそれを行使出来るのだから
やはり作為義務はあったんじゃないの?

>>148
作為可能性の証拠は押収されたソースコードを見ればわかるかもしれないね。
特に捏造警告の部分を抜き出して、「ここをこう変えるだけで
違法転送禁止特権命令機能は実装出来ます」と検察側がやれるかも。
182無責任な名無しさん:04/05/21 19:32 ID:QV9Mr2SD
>>180
ダブルクリックで開けませんなんていってる内は無理。

停止コードの存在については存在すれば管理能力ありとみなされ、
MMOのように責任を追求されるかもしれん。
だが、彼が優秀なプログラマであるならそんなセキュ穴は作らない。
プログラマはどんな複雑なプログラムだろうと実行出来るものであるなら
解析が可能だと知っている。
だから解析されても破壊されないアーキテクチャを作ったわけだ。
国防省の依頼でWinにセキュ穴を作っていたMSじゃあるまいし
自分からセキュ穴をあけたりはしないだろう。
またMMOの判決やナップの海外の事例から管理できるものなら管理出来る立場の人間に
責任を追求できることを知っていた。
だからこそWinnyをWebそのものと同じように管理出来ないように作る必要があった。
183無責任な名無しさん:04/05/21 21:19 ID:zJ7jB0i9
>>182
セキュリティホールの話じゃない。
nyのソースをちょっといじるだけで簡単に違法転送禁止特権命令機能を
実装出来た可能性が高く、それはソースコードを分析することによって可能だという話だ。

証人が解析者だと思ってる時点でおかしい。
むしろ手の内を明かさないためには本当にわかっている人間は出さないのが常識。
184無責任な名無しさん:04/05/21 22:18 ID:D21taRLX
>>特権命令機能
それこそセキュリティホールではないのか?
185無責任な名無しさん:04/05/21 22:20 ID:zJ7jB0i9
>>184
意味不明。
186無責任な名無しさん:04/05/21 23:06 ID:QV9Mr2SD
>>183
世間ではそういう機能をセキュリティホールと呼ぶのだ。

バグでなくそういう機能を入れるには設計思想の段階であらかじめ入れておく
必要があり、Winnyの目指す先がWebの為しえなかった管理者の存在しない
ネットワークであるならばその機能は存在するだけでセキュリティホールで
あると言える。よって設計段階でその機能が入る可能性は極めて低い。

あとは後天的なセキュリティホールの可能性だな。これは否定しない。
しかし、Winnyの特性上それが影響してくる可能性は低い。
その機能が発動した場合発動した端末のセッションが切られ伝搬しないだろう。
伝搬してもせいぜい周辺のノードだけが落ち孤立するだけだ。
Webの理想的な動作だな。美しい設計だ。

また、そのような命令発信器を作っても対応受信器が必要で、且つそれのみが
普及している必要がある。セキュ穴があるとわかっていて使う奴はいないし
既存ネットワークからNuke対応ネットワークに乗り換えさせるのは
単純にやめさせる以上の非常な困難が伴うはずだ。
187無責任な名無しさん:04/05/21 23:17 ID:X/eZpbsX
特権命令機能とやらではなく、単に通信当事者間ではIPアドレス等通信相手の情報を取得
できるようなシステムにしておけば、作成者はこんな目に合わなかったと思うよ。
188無責任な名無しさん:04/05/21 23:24 ID:9FjsFxsN
>>182
Winny47氏の賢いところは、「初期ノード」を配布パッケージに
一切同梱しなかったことだろうな。

Winnyが重複しない初期ノードを個別に使うことにより全く別々の
Winnyネットワークを形成しうるものだと、47氏はわかっていたが、
WinnyTips作った連中がまるで「初期ノードはこれを登録しとけ」と
いう風に振舞ったから、この状況になったとも推測される。
当然、雑誌もWinnyTipsを紹介しまくったり、「初期ノードとはこれ!」と
確定的にやっちゃってたから、こちらのほうが大問題だな。

(つーかさー、マジ、根と欄編集部を家宅捜索してよ。ねぇ。警察さん。
内部告発すると、編集部内では日常的にWinny使ってたんだしさぁ。
社内で「Winny控えてください。LAN/WAN共に混雑します」って時々、
アナウンス回ってたくらいだよ。UPフォルダの中身がどうだったかは、
あえて言わんけど)
189無責任な名無しさん:04/05/21 23:24 ID:QV9Mr2SD
>>187
日本MMOは?と一瞬思ったが判例作るために某団体が作った会社だって
噂もあるし微妙か。
190無責任な名無しさん:04/05/21 23:30 ID:9FjsFxsN
そういう風に考えると、>>186の言うとおり、Winnyは非常に美しい設計だ。
(画面デザインは別だが(笑))

そして、SoftEtherのほうがテストハブ公開してたりで、訴えられたら
かなり危険な悪寒。つーか、あれ、犯罪利用のほうが多く使い道を
思い浮かべられるんだが(笑)
191無責任な名無しさん:04/05/21 23:34 ID:zJ7jB0i9
>>186
「Winnyの目指す先がWebの為しえなかった管理者の存在しない
ネットワークであるならば」

つまり不作為ではなく故意の認定をして欲しいということか?
192無責任な名無しさん:04/05/21 23:36 ID:QV9Mr2SD
>>188
利用者のIPアドレスなんだから利用者が出る前のソフトしかない段階では
ノードは存在しないだろう。

あと、論理的な閉鎖網を構築することは不可能ではないが、ルーティングテーブルは
利用者に操作出来ずダイナミックに相互にしゃべるので、どれか一つの
ノードが他のノードに接触したなら、そのノードの持つネットワークと接触した
ネットワークは瞬時に融合し、一つのネットワークとなる。
もっとも、一つであっても情報の偏りはあり、それを意図的につくったのが
クラスタという概念なわけだが。
てなわけで独立網を維持するのは実は容易ではない。
低レイヤーでの解決、つまり閉鎖したIP網を用意するという選択肢はありだけども。
193無責任な名無しさん:04/05/21 23:36 ID:9FjsFxsN
>>191
ちと質問。
各ISPは、「ISP内のどのIP:Portから、どこのIP:Portへ接続しに行った」
というログは取ってる?
194無責任な名無しさん:04/05/21 23:38 ID:zJ7jB0i9
>>193
取ってるとこもある。
取ってないとこもある。
激安なDSLとかは取ってないだろうな。
195無責任な名無しさん:04/05/21 23:40 ID:9FjsFxsN
>>192
なるほど。
でもまぁ、Aグループの初期ノードはこれ、Bグループの初期ノードはそれ、
と決めて、同じ初期ノードを使い、かつノード間ブリッジ(ハブ)するような
Winnyを作らなければ、閉鎖ネットワークは作れるわけでしょ?。
(確かに、大変だと思うが(^^;
196無責任な名無しさん:04/05/21 23:43 ID:zJ7jB0i9
>>195
誰か一人でもAグループの初期ノードとBグループの初期ノード
を同時登録すれば二つは融合してしまう。
197無責任な名無しさん:04/05/21 23:43 ID:9FjsFxsN
>>194
そこらへん、プロバイダ責任法はどうなんだろう、と思うのだけど。
IPプロトコルを使っている限り、どんなにポートが広がろうが何しようが、
ISPがログ取ってる限り、追跡は可能。

ポートが多すぎる!というのは言い訳で、ネットワークゲームは
どのポート範囲を使うか、ゲーム毎に異なるし。
ってな事を思うわけだが。
198無責任な名無しさん:04/05/21 23:45 ID:9FjsFxsN
>>196
そうそう。だから、相互のノードを同時登録させない決まりを作った
Winnyネットワークなら、閉鎖空間になるな…と。
(企業内とか信頼の置ける場所での話だよ(笑))
199無責任な名無しさん:04/05/21 23:46 ID:ZQ3OjaC9
>>182
管理できないならできないで、そういうシステムを作った者に責任があるだろ。
管理できないんだから責任はないなんて居直ってたら、公権力サイドは
分散型P2P自体を違法化して潰しにかかるぞ。

ま、どっちにしても分散型P2Pに未来はなくなったけどな。
200無責任な名無しさん:04/05/21 23:54 ID:9FjsFxsN
だいたいさあ。

著作物を著作者に無断で送信可能状態にする事が違反!とかいう
バカな法律作っちゃうのがいけないんじゃないの?
だから今回みたいな、法的根拠が曖昧なままの逮捕になって、
他のプログラマが萎縮する。

著作物を著作者に無断で第三者に渡す行為(電気通信、CD-Rメディアなんかを
すべて含む)を禁ずる。また、電気通信の場合には適切な著作権保護装置を
組み込むことが望ましい。

ってしとけば良かったのに。著作権保護装置は時代の流れに沿って、
その時々で例を示していく…みたいな。
ったら、シリコンオーディオMP3プレイヤーなんかもこの対象になりそうだけど、
電気通信の意味を、広域通信施設(インターネットのこと)に限定するとか、
そういう形でさ。

適当ですまんそ。
201無責任な名無しさん:04/05/22 00:21 ID:cCE5alNC
>>200
とりあえず著作権法読んでこい。
202無責任な名無しさん:04/05/22 00:22 ID:cCE5alNC
管理出来ないように作ったから管理しなくていい、
とか言ってる奴は、
解除不可能なように爆弾を作ったから解除しなくていいとでも言うつもりか?
「管理出来ないように作った」事自体が先行行為になるわけだが。
「解除不可能なように爆弾を作った」事自体が先行行為になるわけだが。
203無責任な名無しさん:04/05/22 00:39 ID:Bn0AV1Fi
>>199
実は分散型P2P自体をつぶされてもあまり痛くなかったり。
政治的な話になるが、技術立国日本は国益を考えるに
著作権側団体と技術側団体がかち合った場合、技術側を優先する。
P2Pに対する著作権側の主張が強くなりすぎれば排斥されるのは
著作権側の主張だ。今はまだ予兆の段階だがな。

>>202
それはTimに言ってくれ。
204無責任な名無しさん:04/05/22 00:43 ID:Bn0AV1Fi
金子氏の最終的な目的は、Winnyへの反動による
著作権の過剰保護によって、現在利便性を追求する家電業界
PC業界、通信業界と、利便性の破壊をも辞さないコンテンツ
ホルダとの軋轢を拡大し、問題を表面化させることにこそ
あったのではないかなどと考えてみたり。
205無責任な名無しさん:04/05/22 00:46 ID:cCE5alNC
>>204
そこまで考える奴がロンダリング組止まりで
自ら手を汚すわけ無いw
206無責任な名無しさん:04/05/22 00:48 ID:Bn0AV1Fi
そうか、金子氏がそもそもトカゲの尻尾という可能性も・・。
207無責任な名無しさん:04/05/22 01:00 ID:mY6/q9Oc
>>204
その結果、P2Pシステムから匿名性を排除する方向で両者に結託されたら目も当てられんな。
家電・コンピュータ・通信サイドとしては、P2Pシステムの匿名性にこだわる必要などないし。

あと、権力側が管理不能なP2Pの存在を許さないのは、著作権保護だけが理由じゃないぞ。
むしろそんなものは枝葉末節に過ぎない。真の目的は情報統制だ。
208無責任な名無しさん:04/05/22 01:01 ID:Kf+/dOJl
>>201
はい(^^;
209無責任な名無しさん:04/05/22 01:06 ID:Kf+/dOJl
でも、Winnyってまだベータ版だったでしょ。
匿名性排除は後からでもつけることできたんでは?

なんて行ってみるテスト。
210無責任な名無しさん:04/05/22 01:15 ID:D0IZVAmP
>>160
詳しく。
211無責任な名無しさん:04/05/22 01:19 ID:D0IZVAmP
>>207
電波ですか?(w
212無責任な名無しさん:04/05/22 01:20 ID:cCE5alNC
>>211
時々そういう方がいらっしゃるんです。
気になさらぬようw
213無責任な名無しさん:04/05/22 01:22 ID:Bn0AV1Fi
>>207
まぁ、自分はファシズムを支持しているので情報統制には反対しないんだが。

通信業界は光移行を推すキラーアプリがP2Pしかないので理由には十分だろ。
家電コンピュータメーカーにはP2Pを支持する理由はないが、
IPv6による家電ネットワークのコア部分でP2Pを想定しているだろうし
ユキビタスという概念に、商品開発にとってかなり障害になる。
また、著作権保護のためのコスト増や、それに伴う利便性の低下に
より新製品の魅力が激減。PSXの売れなさっぷりなんて涙を誘う。
今後、Winnyを抑えられる形の法整備をしたとき、彼らに弊害が
発生しない立法はまず不可能だろう。
両者のメリットが完全に乖離しているのに両者が結託するわけがない。
214無責任な名無しさん:04/05/22 01:25 ID:D0IZVAmP
情報統制につなげられる恐れがあるなら
ひとまずWinnyは諦めたほうがいいのでは?
割れソフトより言論の自由の方が大事でしょ。
215無責任な名無しさん:04/05/22 01:28 ID:Bn0AV1Fi
そもそも自分はWebの推進にだって反対していたのだ。
アナキストどものユートピアだぞ。ここは。2chをみろ。
それをなんだ、最初はITITと持ち上げて都合が悪くなったら
P2Pのせいとか。アホか。そんなんWebが広まった時点で
予測できただろうが。
とりあえず、インターネット接続は免許制にし、厳密な認証を入れ
民間の暗号技術使用の禁止、国外への通信の禁止をもりこんだ
法律を作るべきだ。
216無責任な名無しさん:04/05/22 01:29 ID:fvZhgH4j
>>215
ご自分のトンデモWebでどうぞ
217無責任な名無しさん:04/05/22 01:36 ID:Bn0AV1Fi
>>214
まぁ、215みたいな自分の本音は置いといて、
実際著作権業界を潰すという目的を第一に置くならば、Winnyの
ような経済的な利用者意識の変革、あるいはその具現化ではなく、
言論の自由を侵させることで政治的社会的な形で排斥を導く方が
良いでしょ。
それでブレーキがかからずに軍国主義とかに流れるってんなら
それはそれで自分的にはOKだし。
218無責任な名無しさん:04/05/22 01:36 ID:QpRrCPx+
>>215
( ・∀・)<お前には絶対免許下りないナ
219無責任な名無しさん:04/05/22 01:39 ID:cCE5alNC
まぁ国家にとっては著作者が自由に創造出来るとかはどうでもいいんでね。
経済への貢献があるから権利を与えられているだけで、それが無くなる方向には
絶対に行かない。
なんで著作に権利を与えるようになったかという真の動機を理解してないと
道を誤るな。
220無責任な名無しさん:04/05/22 01:39 ID:Bn0AV1Fi
大丈夫。
暗号技術使用の禁止と国外への通信の禁止の時点で
利用価値自体が消失するから。免許取る必要が無くなる。
221無責任な名無しさん:04/05/22 01:45 ID:Bn0AV1Fi
>>219
そのメリットは実はWeb時代の到来でもはや殆ど無くなっていて
それによる他業界への弊害による損失の方が大きいなら
それを無くさない理由は存在しないと思われ。

まぁ、先進国であるウチは知財権というのが先進国が
アドバンテージを維持するための仕組みでもあるので
あまり弱くもならないでしょうが。
知財権は食料の次に強い武器ですし。
222無責任な名無しさん:04/05/22 02:08 ID:3J9gqAcd
今回は正犯が著作物関係だったからこれからの著作権がどうだの
開発者の自由がどうだの何かインテリの小難しい議論になりがちだが・・・。

これがエロ関係(売り物も含めたら著作権も絡むが)だったらもっと解りやすかったのに。
エロ幇助とかないのかね。
報道ではWinnyの複製著作物氾濫状況は伝えてもエロ氾濫状況は言わんね。
Winnyの告知をしてた頃どうだったかはしらんが、
ダウンロード板を覗いてみたら実際エロ関係情報も多いようだ。

「違法ポルノ情報が飛び交う掲示板で高らかに開発宣言し
Winnyネットワーク内に無修正映画や児童虐待などの
コンテンツが氾濫するのを横目で見つつ開発告知をつづけた」

とかね・・・。

P2Pポルノの場合、アメリカではこんな感じ。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0405/07/news006.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0405/15/news012.html
223無責任な名無しさん:04/05/22 02:16 ID:/HeZkIP1
FLMASK事件がまさにエロ幇助じゃないですか。
224無責任な名無しさん:04/05/22 02:17 ID:Bn0AV1Fi
国教をキリスト教とかイスラムにすれば性モラルについては
もっと厳しいものになると思うんだが。
日本は明治維新後にキリスト教圏の法律を取り込むまでは
かなり結婚年齢低かったしなぁ。
225無責任な名無しさん:04/05/22 02:17 ID:Kf+/dOJl
WinnyなどのP2Pがダメということになると、
「会員制P2Pファイル配信」はダメになるなぁ。韓国はWMPにプラグインを
かぶせる形でP2P映像配信を実用化してて、日本にも売り込みかけてる。
(以前、編集部で会った)

ま、これの「非会員制(自由参加)」があってもいいと思うし。
(無料の会員登録とかで)
226無責任な名無しさん:04/05/22 02:20 ID:qRDiCr9E
宗教なんてイカレたものを持ち込まれたらたまらんな
227無責任な名無しさん:04/05/22 02:21 ID:Kf+/dOJl
>>223
FLMASKは、作者のHPからFLMASK使ったエロサイトにリンク張ったり、
エロ業者にFLMASKを只で供与してたりしたから、幇助に問われたの。
今回のWinny事件とは全く関係なし。
228無責任な名無しさん:04/05/22 02:30 ID:Bn0AV1Fi
>>226
んなこと言ったって、児童ポルノという性差観念自体
宗教からきたものだしな。
229無責任な名無しさん:04/05/22 04:14 ID:bSo+8GWU
アメリカじゃやっぱ法解釈の見解が先に示されるのか。ていうか、本来当たり前だよな。
どっちに読んでいいか分からない法律を根拠にいきなり逮捕じゃ納得いかんもんな。
230無責任な名無しさん:04/05/22 04:26 ID:qQ1v4RFV
>>227
リンク云々の後だと思うけど、ソフト開発者も逮捕されたんだよね。
”マスク処理ソフト”であるにも関わらず”遺法ポルノに使われる可能性があった”とか何とかで。
これもトンデモナイ理由じゃないか。
231無責任な名無しさん:04/05/22 04:30 ID:Kf+/dOJl
>>230
幇助が成立してしまえば、「違法ポルノを可逆マスク処理できるソフトを
開発した」ってことで追起訴できそうな気はする。

まー、あいつの場合は自業自得。
232無責任な名無しさん:04/05/22 04:40 ID:40YLkA4w
>>230
「違法ポルノに使われる可能性があった」どころか、
FLMASKを違法ポルノに使うよう業者に自らメールで働きかけたと認定されている。
そもそも除去可能なマスクじゃマスクの用を果たしてないし。
233無責任な名無しさん:04/05/22 04:43 ID:mgtBqvRW
故意・過失による共同不法行為としての賠償請求はまだかなまだかな(ワクワク
234無責任な名無しさん:04/05/22 05:23 ID:Kf+/dOJl
10日間の拘留延長が行われた模様。
235無責任な名無しさん:04/05/22 05:26 ID:Kf+/dOJl
勾留、の間違い。
236無責任な名無しさん:04/05/22 05:36 ID:NS/l/+9B
・・・・・・・FLMASKはメールとかで配信者(技術者)と受けての故意がモロ。
ってことはせめて押さえて欲しい。
237無責任な名無しさん:04/05/22 05:47 ID:3neKPnQn
勾留延長か・・・
なにがなんでも自白を迫るというつもりだな。
怪しからん。
238無責任な名無しさん:04/05/22 05:53 ID:NS/l/+9B
P2Pソフトウェアによる著作権侵害を立法化によりやめさせるためには以下。

1・その開発者および運用者は開発し運用するP2Pネットワークにおいて流通する
 情報を管理する責任がある。

2・純粋な匿名性を有するネットワークはその使用を禁止する。
 ただし管理者が管理可能なネットワークについてはこれを除外する。

【解説】
1はプロバイダー責任法の延長として受け入れられやすいでしょう。P2Pネットワークの
管理はそのソフトウェア開発者がそのシステムを組み込まない限り不可能。つまりは
自然な流れ。
2はISPが特定のトラフィックにおいて、指定されたその該当するP2Pのトラフィックだけを
認識することが技術的に可能ですので、法運用は可能。その上で2chのような管理されている
匿名webはその対象から除外されます。

つまりは「管理」という概念において、誰にもその責任が問えない状態を法的に
排除するということ。

239無責任な名無しさん:04/05/22 06:01 ID:NS/l/+9B
しかしコレ>>238には問題があって、、、、
数年のうちに日本でも話題になると思いますが中国で今、
あるP2Pが大活躍しています。

これはほぼ完璧な匿名性を備えたP2P。
>>238の2の問題もクリアされトラフィック検出がほぼ不可能になっていく可能性が
非常に高い。

となると法が対応できるのは>>238の1のみということになりますが、その製作者が
最初から匿名の場合、また海外でそのソフトウェアがweb上に匿名で公開された場合、
お手上げです。

中国でこのP2Pが何を起こすかが注目されれば、匿名P2Pの有用性も脚光を浴びるでしょう。

240無責任な名無しさん:04/05/22 06:13 ID:NS/l/+9B
で、これは一体どういうことかというと、既存の技術の概念を超える技術で
あって、本来の社会の仕組みを変えてしまう概念である。
と、いって構わないと思います。法を作っても、その対処を技術的に取り入れ
進化しやすい。それが匿名で行われていくことが当たり前になればもはや
おて上げ。

金子氏の逮捕はそんな匿名空間が誕生し最初に権力と衝突を起こした出来事として
歴史に残るでしょう。
あ、ほんとうはひろゆきが最初の一人なんですけどね。



241無責任な名無しさん:04/05/22 06:19 ID:D0IZVAmP
>>238の2の問題もクリアされトラフィック検出がほぼ不可能になっていく可能性が
>非常に高い。
>となると法が対応できるのは>>238の1のみということになりますが

というのがよくわからない。
242無責任な名無しさん:04/05/22 06:21 ID:D0IZVAmP
>>238の2の問題もクリアされ

というのはなにがどうクリアされるの?
243無責任な名無しさん:04/05/22 06:25 ID:NS/l/+9B
>>241
具体的に名前を挙げることは避けますが、トラフィックを管理できないような
P2Pも実は存在するのです。ですから2の条項は意味が無くなり、事実上
法運用は1によって成される。

しかし1はその開発者の身元がわからなければ無意味。

てこと。

244無責任な名無しさん:04/05/22 06:28 ID:NS/l/+9B
で、この管理と責任の視点以外でP2P法を作ろうとしても、
かなりの無茶をしないといけなくなる。

ま、いわなくても解ると思うけど憲法に触れまくり。

その辺はどうしてもP2P法を造りたいと思っている人は
思考実験してみてください。

オレは頭が痛くなった。
245無責任な名無しさん:04/05/22 06:31 ID:NS/l/+9B
パケットっていうとマズイ。トラフィックっていうとセーフ。

情報のコントロールを法でやろうとすると本当に難しいわ。

だめだ。
246無責任な名無しさん:04/05/22 06:38 ID:NS/l/+9B
まあ、これは後々、管理され安全なネットワークと管理管理されていない危険なネットワーク、
ちょっとまえまであったUGとの住み分けみたいなものが個々のスキルの差によって
住み分けが成されていくってことだと。

なんというか、大した問題じゃないでしょう。騒ぎすぎ。
247無責任な名無しさん:04/05/22 06:40 ID:Kf+/dOJl
>>238
ダメだろ。「その開発者および運用者は開発し運用するP2Pネットワークにおいて流通する
情報を管理する責任がある。」なんてしちゃ。
せめて「運用者は、運用するP2Pネットワークにおける…」にしないと。

見ず知らずの開発者に、社内の重要なトラフィックを管理されてちゃぁ、
危機管理の無さもいーとこだ。
248無責任な名無しさん:04/05/22 06:41 ID:NS/l/+9B
結局は著作権団体の営業宣伝に警察もマスコミも踊らされているだけのような。

なまあたたかく見守りましょうかね。
249無責任な名無しさん:04/05/22 06:44 ID:NS/l/+9B
>>247
それはそうですなw

トラフィック検出器に登録した特定のP2Pトラフィックのみを確かめることしかできない
ようにしないとね。しっかしそれでもギリギリですね。危ない法律だ。
やっぱ大騒ぎになるな。

だめだ。
250無責任な名無しさん:04/05/22 06:50 ID:NS/l/+9B
ん?あ、トンチンカンだった
答えなおし。

>>247
そうですよね、P2Pは企業内や学校内でも既に運用されていますから。
・・・・・・・・・・。

法律で規制するのはムリ。どこかに要点を絞るとどこかが抜ける。。。
251無責任な名無しさん:04/05/22 07:10 ID:UD2HSgHI
たぶん「P2Pネットワーク」なるものを定義する文面に抜け道が出来るだろうな
252無責任な名無しさん:04/05/22 07:25 ID:D0IZVAmP
>>243
それだとクリアされてないことにならない?
クリアされるっていうのは管理可能になるってことじゃないの?
253無責任な名無しさん:04/05/22 07:43 ID:Kf+/dOJl
Winny自体は、模造警告等を行うことで、管理モドキも可能だったと
考えたとして、じゃぁWinnyの運用者はだれだ?となると、
恐らくは初期ノードを告知していたWinnyTips作者か…。
ただし、WinnyTips作者はWinnyの動作概要を詳しく知らなかったため、
初期ノードを公開することがWinnyの管理を行っていることになるとは
気がつかなかった…と。

だとすると、正犯を捕まえて、47氏を幇助でしょっ引くのは間違ってないか?
47氏が幇助じゃなく、WinnyTips作者が幇助じゃない??
254無責任な名無しさん:04/05/22 07:46 ID:Kf+/dOJl
Winny弁護団や教徒府警がここを見ていることを切望するが…。

あと、幇助ってぇと、やっぱりWinnyでキャッシュ経由でデータを
正犯から受け取り、見ず知らずの第3者に送り届けた利用者も、
幇助かな?(笑)
255無責任な名無しさん:04/05/22 08:01 ID:CAgG+XL3
>>188
寝と欄編集部なんかだとnyに関してより、DVD Decrypterとかの
DVDプロテクト回避ソフトの頒布で手入れした方がいいかも(w

著作権法120条の2が適用できるのでは。
256無責任な名無しさん:04/05/22 08:27 ID:rAWqO0IW
>>255
>DVD De****pter
と掲示板に書いたあなたも幇助
257無責任な名無しさん:04/05/22 10:09 ID:ZAT4yC7R
>>230
あれはFLMASKを販売し、且つ、FLMASK作者が対象の
サイトへリンクを貼ったってパターンだから。
作者とアダルトサイト作者が契約関係にあったのが決めてじゃなかった?

>>238
1は受け入れられないだろう。
管理できるようなトラフィックなら初めから中央サーバ方P2Pで
構築するはず。それでまかなえない事態が発生したときこそ
分散型P2Pが必要とされるわけで。
2はIPアドレスが存在する以上、一応匿名なパケットは存在しない。
その上のレイヤーをどうこうするには通信の秘密がアレだし
それをとっぱらっても問題が発生する。匿名性を必要とする部分、
例えばヤフーペイメントとかも出来なくなる。

>>239
個人的にはP2P規制により日本がIT分野において先進国で
無くなれば、著作権が緩くなりP2Pの推進が始まると見てる。
一般的に著作権は途上国であればあるほど保護が弱い傾向があるから。

>>253
MMOが問題視されたのは鯖でファイルリストを管理していたのが
MMOだから侵害を食い止められたという話。
初期ノードは所詮IPアドレスで、IPアドレスを告げることに違法性は
見つけられない。
258無責任な名無しさん:04/05/22 11:30 ID:1ljRhcIL
最初に流すときプロバイダのサーバーで記録される。
サーバーからは、ときどきファイルのブラックリストが流れてきて
該当するときはキャッシュが削除される。
古いキャッシュは自然消滅していく。
これらは、暗号化されていて自動なのでユーザーはいじれない。
つまりプロバイダのサーバーでときどきチェックされる。
しくみは、ネットニュースと同じなんだが。
259無責任な名無しさん:04/05/22 14:29 ID:Kf+/dOJl
>>257
単一のIPアドレスを告げることに違法性を見出せないとしても、
複数のIPアドレスを「この目的に使える」と指南して告げたら、
幇助の可能性はないの?
260無責任な名無しさん:04/05/22 14:41 ID:ZAT4yC7R
>>259
告げてるのは投稿者であって掲示板管理者じゃないでしょう。
サーバ管理者がIPアドレスを書き込むことを侵害を認識しえたと
するのは聊か無理がある。裁判所の命令がほしいところ。
261無責任な名無しさん:04/05/22 14:43 ID:Kf+/dOJl
>>260
確かに。掲示板管理者が幇助になる場合は、なんらか、
IPばら撒くことに正犯を見出さなきゃならんし…。

この調子で2ヶ月程度勾留されてるんだろうなぁ、47氏…(T_T)
262無責任な名無しさん:04/05/22 15:15 ID:deIebGPj
法的にはともかく、ny厨が同情してもねえw
憐れむくらいなら著作権侵害するな、募金するくらいなら権利者に金払えよ。
263無責任な名無しさん:04/05/22 15:39 ID:Kf+/dOJl
>>262
同感だが、ny厨煽りは他でやってくれ。
264無責任な名無しさん:04/05/22 17:22 ID:WXXW1CJj
>>134
>「ロリ」や「MP3」などの、いわゆる違法性のあるファイル
mp3は音楽用のファイルフォーマットであって、違法性は全くない。
「ロリ」も違法とは限らんし、で撥ねたら「ゴスロリ」も通らなくなるしな。
>>137
>金子が問われるのはnyネットワークを確立したという行為であり、
nyネットワークを確立したのは、個々の参加者、とくに初期ノード立てた椰子。
nyネットワークへの参加自体は警察もaccsも公認してることだから、罪を問えないし。
>>140
>個人的には金子の勾留理由としての証拠隠滅のおそれは、
>十分あると思っている。
>それはやはり特権命令受信機能が既に実装されていて、
>証拠隠滅動作を行う命令が発信可能であるかもしれないからだ。
ない。正犯とされる二人は逮捕済みだし、証拠も保全されてる。
>>139
>インターネットは今まで、基本的にはサーバークライアント型の
>ネットワークとして発展してきたが、WinnyはP2Pだしね。
事実誤認。鯖蔵はダイアルアップ時代の一過性の現象。P2Pはインターネットの本質。
>>199
>管理できないならできないで、そういうシステムを作った者に責任があるだろ。
P2Pというのは管理できないもんだ。napstarは不完全なP2Pでしかない。
P2P禁止法なんて作ったら、世界中の笑いもの。
265無責任な名無しさん:04/05/22 17:26 ID:gt2JpUjO
来年、金子氏贈与税申告せず脱税でタイーホ祭り
266無責任な名無しさん:04/05/22 17:34 ID:w3LExMh/
>それはやはり特権命令受信機能が既に実装されていて、
>証拠隠滅動作を行う命令が発信可能であるかもしれないからだ。

こんなこと考えられる馬鹿って本当にいるもんなんだなw
267無責任な名無しさん:04/05/22 17:36 ID:54aDDVPl
CSS解除は技術的保護手段の回避にはあたりませんが。
http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
ここ嫁。
DVD Decrypterの配布は法律上問題なし。


268無責任な名無しさん:04/05/22 17:49 ID:O1O1TKJY
>>264
>事実誤認。鯖蔵はダイアルアップ時代の一過性の現象。P2Pはインターネットの本質。

ダイアルアップ時代以前から
メールもネットニュースもクライアント・サーバ型のシステムだが?
269無責任な名無しさん:04/05/22 18:20 ID:WXXW1CJj
>メールもネットニュースもクライアント・サーバ型のシステムだが?
SMTPによるメールもNNTPによるネットニュースも、同一機器で送信も受信もこなすP2Pシステム。
SMTPにはTURNなんてコマンドまである(意味は自分で調べろ)。
ダイアルアップ時代の産物であるIMAPとかPOPは蔵鯖型だし、2CHもそうだがな。
270無責任な名無しさん:04/05/22 18:24 ID:QGHqs3nW
メールは各PCがサーバー立てれるプロトコルになってると思ったが。
POP3 や IMAP とかに頼らず、基本はローカルのファイルを取ってくる、だったが。

ニュースは中央サーバーと言うのもは存在しないが。
サーバー間連携でバケツリレー式に投稿を伝達していくが。
サーバー間接続の部分で上下関係はあるが、
これはサーバー/クライアントとは違うだろうし。
271無責任な名無しさん:04/05/22 18:28 ID:cPXYLf21
>>268
メールやニュースがインターネットのすべて、という訳ではないでしょう。

ところで、UNIXのmailコマンドはP2Pだと思うけど、現在の一般的なメールは、ここから発展したんじゃないか?
272無責任な名無しさん:04/05/22 18:29 ID:WXXW1CJj
>>253
>じゃぁWinnyの運用者はだれだ?となると、
>恐らくは初期ノードを告知していたWinnyTips作者か…。
違う。
運用者は、京都府警の警官も含めた参加者すべて。
しかも、誰が中心人物というわけでもない。
WinnyTips作者や初期ノードの運用者はwinnyネットワークの確立には貢献したが、
彼等がいなくなってもwinnyネットワークの運用はびくともしない。
273無責任な名無しさん:04/05/22 18:35 ID:WXXW1CJj
>メールやニュースがインターネットのすべて、という訳ではないでしょう。
POPによるメイルと2CHのニュースとウェブがインターネットのすべてと思ってる奴は多そう。
>ところで、UNIXのmailコマンドはP2Pだと思うけど、現在の一般的なメールは、ここから発展したんじゃないか?
UNIXのmailコマンドは同一機器上でメイル処理するもので、ネット関係ない。
もちろんP2Pではない。
ネットにはsendmailやqmailがつなぐ。
274無責任な名無しさん:04/05/22 18:48 ID:CAgG+XL3
Decripterはマクロビジョンの除去もできてしまうが、これはいいのか?
275無責任な名無しさん:04/05/22 18:50 ID:EGVhq1Ap
>>271
>メールやニュースがインターネットのすべて、という訳ではないでしょう。

Gopherとか?w
276無責任な名無しさん:04/05/22 18:50 ID:WXXW1CJj
マクロビジョン除去して正常なNTSCにするのは、全然問題ない。
277無責任な名無しさん:04/05/22 18:55 ID:wLiQpcOy
てゆうか、利用者の同意無しに、PCのファイル監視や操作をするのは
不正アクセス禁止法に引っかかり、もしくは詐欺になるのでは。
278無責任な名無しさん:04/05/22 18:56 ID:TBhn0XWd
>>269-271
クライアント・サーバ型とホスト集中型とがごっちゃになってないか?
279無責任な名無しさん:04/05/22 22:15 ID:WstYu9u7
削除管理情報を流すことにより、管理可能といっている香具師は動作を考えていってるのか?
その情報は、ファイル情報と同様にして流すわけだが、P2Pにおいて各ノードは常に起動しているわけではない。
つまり、削除情報がネットワークに存在する時に、当該情報をもっているノードがすべて起動状態にあることを
期待しなくてはならない。これは不可能である。
削除の可能性を上げるため、情報の寿命を延ばさなくてはならないが、そういうことをすると削除情報だけで
ネットワーク帯域がいっぱいになってしまう。少しだけ寿命の長いBBSキーを流通させるだけで、数十回の
パラメータ調整を必要とするくらい微妙なパラメータなんだぞ。

さらに、P2Pにおいては削除情報そのものの信頼性を疑う必要がある。確実なのは自分自身と、
自分と直接やり取りされる情報のみ。それ以外は、改変の可能性があり信頼するかどうかを自分で判断
しなくてはならない。
ファイルの存在情報のように、ごまかされてもどうってことない情報は放置すればよいが、
削除情報のように取り返しのつかない動作を、どこの誰とも知らないやつに指示されて従うことができるのか。
ゆえに、捏造警報のように、受信ノードが判断できる余地を残し、動作も自分との切断という消極的動作と
せざるをえない。
280無責任な名無しさん:04/05/22 22:54 ID:8r7fbGSJ
 否認してると、起訴されても保釈されないよね。裁判終わるまで
 せいぜい罰金か執行猶予の罪なのに、どこまでもつんだろう?
281無責任な名無しさん:04/05/22 23:27 ID:gMupPmNm
>>278
>クライアント・サーバ型とホスト集中型とがごっちゃになってないか?
なってない。レスの前にSMTPとNNTPの仕様くらい調べろ。
282無責任な名無しさん:04/05/22 23:35 ID:sT66Wyn1
Winnyとは何ぞや?Winny事件考察
http://home.att.ne.jp/red/kakumei/untitled.html

非常にわかりやすい。
283無責任な名無しさん:04/05/23 00:20 ID:QYjou6Wg
>>282
winnyを自己の著作物の流通に使っている者と、他人の著作権を侵害している者とが
まるで1対1の比率で存在するかのようだな。

そしてお約束の包丁。

で、他国で開発が適法と判断されたP2Pソフトは、winnyのように匿名性が確保されて
いたソフトウェアなのか?
284無責任な名無しさん:04/05/23 01:07 ID:mlM+nK59
合法者が少数だから合法者の権利を侵害しても良いと考えるのは
ちょっとアレだ。
285無責任な名無しさん:04/05/23 01:45 ID:E6Zdo24x
>>269
全部のクライアントがSMTPサーバ・NNTPサーバにしだしたら
たまったもんじゃねぇなw
286無責任な名無しさん:04/05/23 01:56 ID:elR5DVSv
インターネットがネットワークのネットワークだというところからすると、
P2Pなんだろうなぁ。
でもNapstarやWinnyなどにおけるP2Pとは意味が違うんじゃない?
287無責任な名無しさん:04/05/23 02:06 ID:eWCdP8fc
>>282
わかりやすいというか、
冤罪だという結論が先にあって、
そこへ読者を誘導していく意図がちょっとあからさまかな。
288無責任な名無しさん:04/05/23 02:58 ID:mlM+nK59
>>286
エンドユーザが使うか使わないかだけで実際は同じだろう。
どの部位に在るUAがP2Pで処理をしているかという差異はあるだろうが。
だからこそP2Pへの非難はインフラ側からの抵抗が大きいわけだ。
エンドユーザからは見えてないからな。
289無責任な名無しさん:04/05/23 07:42 ID:tbc41lGq
>>285
>全部のクライアントがSMTPサーバ・NNTPサーバにしだしたら
>たまったもんじゃねぇなw
「全部のクライアント」って時点で話崩壊してるけど、何がいいたいの?
全部のホストがSMTPとNNTP実装しても、何も問題おきないよ。
>>286
>インターネットがネットワークのネットワークだというところからすると、
>P2Pなんだろうなぁ。
全ホストが他の全ホストと直接パケットを送受できるのが本質。
>でもNapstarやWinnyなどにおけるP2Pとは意味が違うんじゃない?
napstarはP2Pじゃない。あれをP2Pと思うからP2Pが管理できる等の妄言が生まれる。
winnyは、SMTPやNNTP同様、インターネットのP2P性をユーザーに直接見せてるだけ。
290無責任な名無しさん:04/05/23 08:01 ID:BiSKlkDw
香ばしいのが一匹いるな。
291無責任な名無しさん:04/05/23 08:59 ID:RBXF5syF
>>289
管理できないもの=無責任がはびこるもの

管理できないものは作ってはいけない。
運用させてはいけない、と言ってるのが”まだ”わからないのかな?
292無責任な名無しさん:04/05/23 09:20 ID:tbc41lGq
>管理できないものは作ってはいけない。
>運用させてはいけない、と言ってるのが”まだ”わからないのかな?
よそのスレで言うのは勝手だ。
>>1
>弁護・批判とも法理論に基づいて論じてください。
>感情的な弁護・批判はニュース系板やダウンロード板で。
で、管理できないものを作ったら、何の法律に触れるんだ?
>管理できないもの=無責任がはびこるもの
世の中、自主ルールが守れないおまえのような奴ばかりじゃないんだ。
293無責任な名無しさん:04/05/23 09:25 ID:coNXDb1f
だから現行の民法だと個々のノードが全て加害主体になり得るんだって。nyの場合

>>279
逆に言えば、蓄積型通信において管理情報がないシステムは「通信の媒介」にならないっちゅーねん。
その技術的課題をクリアし、はじめてp2pベースの公衆配信システムになれる。
294無責任な名無しさん:04/05/23 09:28 ID:pjWiL2X2
共同不法行為でny利用者全員が連帯責任。これ。
295無責任な名無しさん:04/05/23 09:43 ID:tbc41lGq
>逆に言えば、蓄積型通信において管理情報がないシステムは「通信の媒介」にならないっちゅーねん。
プロバイダ責任法の話がしたいのか?
まず「蓄積型」「通信」は「通信」だ。
winnyがやるのは「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」であることも議論の余地なし。
個々のノードの管理者が流れてくる情報の中には他人の権利を侵害するものもあるだろうと認識しているのは、一般の
ISPの管理者でも2chの管理者でも事情は同じ。
「管理情報」になんでこだわるのかわからんが、ファイル名は管理情報だ。
296無責任な名無しさん:04/05/23 09:50 ID:frZKwPJY
297無責任な名無しさん:04/05/23 10:11 ID:Ba47V4wz
Winnyで違法なファイルのやり取りをしたく無いなら、そうしたい人達で
初期ノードを交換すればいい。実際そうしてる人も結構いる。
だから管理できないわけではない。使用者が管理して無いだけ。
298無責任な名無しさん:04/05/23 10:14 ID:coNXDb1f
その話はプロバイダ責任法というか、
事実として「他人の(公衆)通信」足りえるかどうかの問題。

webページについて言えば、データを「流通過程に置いた者」による
管理支配の及ばないWebArchivesに蓄積されたデータの自動公衆送信まで
その人の「通信」の一部と観念できるか?

掲示板上の発言を勝手に転載されたものまで、元の発言者の「通信」になってしまうのか?
つーか経路が自動か手動かで切り分けてない?
299無責任な名無しさん:04/05/23 10:25 ID:tbc41lGq
>事実として「他人の(公衆)通信」足りえるかどうかの問題。
「通信」だし不特定多数相手だから「公衆」は確か。
>webページについて言えば、データを「流通過程に置いた者」による
>管理支配の及ばないWebArchivesに蓄積されたデータの自動公衆送信まで
>その人の「通信」の一部と観念できるか?
送った人間の意思によって到達する範囲までが、その人間の「通信」。
>掲示板上の発言を勝手に転載されたものまで、元の発言者の「通信」になってしまうのか?
ならない。
>つーか経路が自動か手動かで切り分けてない?
当然。自分の意思か他人の意思かは、大違い。
300無責任な名無しさん:04/05/23 10:38 ID:RBXF5syF
>>292
あなた法律に基づいた話してますか?
してないですね。
301無責任な名無しさん:04/05/23 10:43 ID:Iihu13+b
302無責任な名無しさん:04/05/23 10:52 ID:wP3jfeop
FLMASK事件は単なる間違い判決なんじゃないの?岡山地裁判決だし、最高裁まで行ってないし。第一、被告には徹底して争う意思がなかっただろ。
社会的関心も今回の事件ほどにはなかったし、所詮エロのローカルな事件と思ってたんでしょ。
この際、FLMASK事件まで遡って無罪なんだという論理がほしいな。
リンクしてたからって何が幇助なんだ。再審請求したらどう?
303無責任な名無しさん:04/05/23 11:03 ID:RBXF5syF
304無責任な名無しさん:04/05/23 14:02 ID:mlM+nK59
>>293
通信の媒介の要件が「管理情報」というのは初めて聞いたのだが。
ISP責任法の委員会でログ取得が義務にならなかった経緯を踏まえつつ
根拠をお願いします。
305無責任な名無しさん:04/05/23 14:04 ID:mlM+nK59
>>302
最高裁までいってるわけじゃないし別に良いんじゃない?
今回のは多分最高裁まで行くだろうし。
306無責任な名無しさん:04/05/23 14:10 ID:mlM+nK59
>>299
意思による行動によりシステム的に到達が想定される範囲ってところじゃないか?
「隠しページなので公衆送信ではない」という論理が通用しないように。
例えば無関係の場所への転載は通信にはならないだろうが
ミラーリングや負荷分散などのシステム側の動作については
その人間の通信となるのではないかと。
例えば2chの書き込みが2chのサーバのシステムによって
機械的に過去ログに移動した場合とか。
307無責任な名無しさん:04/05/23 18:26 ID:Js4sT0ZM
刑法をまともに勉強した香具師に質問

結局、刑法上の論点はどこにあるの?
308無責任な名無しさん:04/05/23 19:01 ID:7mdNmHr6
弁護団、苦戦だね
おっさんの弁護士とは連絡していないらしいし、
何目指してるのやら
ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040523#p3
309無責任な名無しさん:04/05/23 19:18 ID:NZ3PcLpN
hj
310無責任な名無しさん:04/05/23 21:40 ID:mGUIzqDW
平日に比べ、休日になると香ばしい奴の書込み件数が減り、
総じて書込みが減少する傾向にあるようだ。

だからなにとはいわんが。
311無責任な名無しさん:04/05/24 01:43 ID:Nch4DwB9
>299 >306
不特定多数への送信を想定して掲示板へ書き込んでいる以上、
他人の勝手な転載も伝播経路の一部だが?

例えば、
・他人がwebページを勝手に転載
・他人がリアルタイムミラーリングシステムへ当該ページを登録
転載/ミラーリング先からの自動公衆送信が、元ページ発信者の
「通信」であるかどうか、違いをどうやって説明付ける?
URLが異なる以外、受信側の表示は全く同じという想定で。

# 尚、前者は通信の主体、後者は通信の介在であること自体に異論はないので。
312無責任な名無しさん:04/05/24 03:36 ID:RlZihWQJ
>>307
金子氏の正犯の違法行為への因果関係とその故意が立証できるかです
winnyがどういうソフトかはぶっちゃけ重要ではないです
313無責任な名無しさん:04/05/24 07:56 ID:VyNdmNjt
http://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/download/1085112517/208-210
211 :[名無し]さん(bin+cue).rar :04/05/23 22:11 ID:WCScO/aM
>>208
それだったらなー、花札売っていた文具店やおもちゃ屋の方が遥かに
幇助に近い。
折れの実家は文具店だがなにしろ昔は近所にやくざが賭場を開いていて
花札がえらく売れた。それも、やくざは裏が黒の札しか買わない。
花札は裏が黒のと赤のがワンセットになっていて、普通はバラじゃ
売らないのだがやくざは黒だけくれという。
結局、赤の札は大量に売れ残るわけだが任天堂の営業は赤の札を全部
返品させてくれて黒のと取り替えてくれてたよ。
これって、販売店は明らかに賭博に使われることを認識しているし、
任天堂の営業も店が賭博行為を認識しているのにわかっていて手助け
してくれていた。任天堂の営業も賭博幇助だな。
314無責任な名無しさん:04/05/24 07:56 ID:VyNdmNjt
212 :[名無し]さん(bin+cue).rar :04/05/23 22:22 ID:WCScO/aM
続き。
結局、やくざになんで黒札だけそんなに大量に使うのか聞いてみたことも
あるのだが、はっきりした理由はやくざにもわからなかった。
しかし、花札は裏からでも何の札かわかるように客が爪あとを付けてそれを
目印にされてしまうことを防ぐために、賭場では一度使った花札は何度も
使わないと説明してくれた。
つまり、一人の客が大量に黒札を買い求めるのは明らかに賭博に使う目的で
あり、それを店も営業も認識しているわけだね。
この程度の認識で幇助が成立するならさっさと折れのオヤジを逮捕してくれ。
315無責任な名無しさん:04/05/24 07:58 ID:UtWVYNRO
>>311
リソースの同一性だな。
ミラーリング=「複製」であるか、「転載」であるか。
316無責任な名無しさん:04/05/24 08:00 ID:VyNdmNjt
賭博犯と販売店の因果関係は明らかですよね。明らかに故意が立証できますが、普通は
この程度のことしょっちゅうです。それを罪にしてたらきりがない。
317無責任な名無しさん:04/05/24 08:24 ID:VyNdmNjt
このホームページに書かれていることが事実だとすれば、明らかに「専ら」あるいは
主として賭博行為を幇助する目的のために製造していたことは言い逃れできない。
そのうえ幇助することを業として会社の収益に充てていたことになりなおさら悪質である。
http://www.geocities.co.jp/Playtown/4007/phy01.html
> そして、花札がいつしか賭博場で使われるようになると、それに合わせて事業も
> 大きくなる。「大統領印」の花札がもつ色艶・打ち音は極道の気高い美意識に適
> ったし、プロの博打打ちは、勝負の度に新しいのを下ろしたから、任天堂骨牌の
> 花札収益はどんどん伸びていった。
318無責任な名無しさん:04/05/24 08:30 ID:xRBQsQqi
319無責任な名無しさん:04/05/24 08:36 ID:a5zTUm4p
なんでやたらと例え話に持っていきたがるんだろうねぇ。
320無責任な名無しさん:04/05/24 09:16 ID:BP1Y48iQ
ダウソ厨が集まる板の、WinMXで逮捕者が相次いでいてどのソフトウェアに移行しようか考えるスレで
開発・提供を宣言し、逮捕されないような機能を実装させたなどという点も正確に反映させなければ、
例えとして意味がないというか、もともと正確さが犠牲にされる例えによる議論で、さらに都合の良い点
だけに着目した例えを用いるのは、誤解を招くだけ。

例え話をする者の半数くらいは、議論を都合よく誘導するためにわざとやっているのだろうけど。
321無責任な名無しさん:04/05/24 10:43 ID:paiA3tNk
47氏さん逮捕なら包丁も逮捕しろよwww
322無責任な名無しさん:04/05/24 12:13 ID:nYpioGUE
包丁さん逮捕ならWinyも逮捕しろよwww
323無責任な名無しさん:04/05/24 12:23 ID:WDObm+fu
逮捕さんWinnyなら包丁も47氏しろよwww
324無責任な名無しさん:04/05/24 12:29 ID:JfQ+cL9b
Winnyさん47氏なら逮捕も包丁しろよwww
325ID:VyNdmNjt:04/05/24 12:51 ID:w0xi5DWs
>>319
いや、たとえ話ではない。続きを聞いてくれ。
近所のやくざが賭場を開いているわけだから、商店にもたまに警察の内定が来ることがある。
使われている花札の数を調べることで、どのくらいの規模で賭博が行なわれているかわかる
わけだね。
そこで、折れの親父は刑事に聞いたわけだ。「賭博に使われることわかってて花札をこんなに
大量に売ったらまずいでつか?」、と。
したら、刑事は「賭博に使うから高く売ったとか、寺銭の一部を祝儀としてもらってるとかが
なくて、普通にゲームとして花札を買う客と、やくざとの間になにも区別がなければ問題に
(幇助にということか?)できない。」、と言っていたね。
ついでに、「かえって一部の客に、ヤクザだから売らないとか、○和だから売らないとか言えば
後で差別したとか言ってねじ込まれても困るし・・・」と、付け加えた。
(付け加えると、大企業が特定の顧客に差別的に供給ストップすると不独占禁止法にも違反する
らしい)
つまり、この時代の幇助の運用は、正犯との間で一般の客と違う何かの便宜供与や利益の
やりとりがあったかどうかで判断されてたということだろう。

で、47氏に宛てはめれば、著作権侵害をしようとしているユーザーと普通に使おうとしている
ユーザーとの間に何か区別をして、著作権法違反するユーザーにだけわざと有利になるような
便宜を図っていたのか?ということになる。
おそらくそんなことないだろう。47氏はだれも差別していない。
326無責任な名無しさん:04/05/24 13:17 ID:5UyPnRdR
>>264
自主制作音楽や自主制作映画の流通に大変有効的だから
違法ファイルとの区別ができないとまずいですね。
形式だけで違法ファイルをどうこうしようとすれば
流せるものがなくなります。
テキストも画像ファイルも、自作のものと著作権侵害のものが入り混じってますし。
そうなった場合、事実上ファイル共有システム全面規制になってしまう。
327無責任な名無しさん:04/05/24 15:23 ID:R/kHcriH
47氏が有罪になると考えている法律家はいない。
著作権法違反で逮捕された人間と47氏は面識がないのだから
幇助で有罪にするのは無理がある。

328無責任な名無しさん:04/05/24 15:36 ID:qwuJawf7
つ…つられないぞっ。
329無責任な名無しさん:04/05/24 16:12 ID:u/Iu9Dic
法律理論部にお伺いしてくる。
330無責任な名無しさん:04/05/24 16:15 ID:u/Iu9Dic
《 ESPIO! 》 Winny は“ピストル”ではなかった!
http://www.emaga.com/bn/bn.cgi?xp010617

勾留理由等書かれております、吟味お願いいたします。
331無責任な名無しさん:04/05/24 16:16 ID:u/Iu9Dic
《 ESPIO! 》 Winny は“ピストル”ではなかった!
http://www.emaga.com/bn/bn.cgi?xp010617

勾留理由等記載されております、吟味お願い致します。
332無責任な名無しさん:04/05/24 16:21 ID:u/Iu9Dic
ID:u/Iu9Dicです、ミスで誤爆・重複してしまい申し訳ありませんでした。
333無責任な名無しさん:04/05/24 16:27 ID:x3+t9tJy
>Winny による
>著作権侵害行為が多数行われているという現状

その通りなんだけど、それ法廷で証明しないといけないんじゃない?
そうすると、署内でPCを3つ繋げてとかだとマズイかと。
334無責任な名無しさん:04/05/24 16:51 ID:ZjJ6+85z
>>333
そこでネットエージェントのあれが出てくるね。
個人特定は出来なくてもざっとこんな状態という証明には
必要最低要件がそろってそうだ。
335無責任な名無しさん:04/05/24 17:08 ID:B11s4rJZ
>>330
勾留理由に目新しい点はなく
winnyそのものの違法性云々は「何をいまさら・・・」ですな

336無責任な名無しさん:04/05/24 17:48 ID:LtDUUG68
>>330
> Winny が明らかに違法な代物なのだとしたら、当然違法であると端的に指摘するはずである。
> 一方、もしソフト自体は合法だという判断に立つならば、いかにバージョンアップを繰り返し、
> 配布したとしても、それらの行為が犯罪の幇助に問われるはずがない。なぜなら、その場合、
> Winny は一部報道に言う「包丁」でも、いわんや「ピストル」でもなく、単なる「コピー機」や「ビ
デオ録画機」等と何ら変わるところがなくなるからである。

>>335と同じような指摘だが、幇助とは違法な物を正犯に提供する罪ではない。
"合法な"コピー機だって各種偽造罪などの正犯の求めに応じて正犯に譲渡すれば幇助になるし、
ビデオ録画機の譲渡行為も同様。
337ID:VyNdmNjt:04/05/24 18:44 ID:w0xi5DWs
>>325を追加すると、結局、花札をやくざに売ることが、賭博に使われることの蓋然性
の認識があるかどうか、などといえば、蓋然性の認識があるどころか確信性の認識すら
ある。
しかし、だからといって他の顧客に売ってやくざだけに売らなければ社会通念上の差別
という違法行為を行なわなければならないし、警察も販売店が普通に売っているものを
取り締まったりしたら、それこそ営業妨害だ。民事の法律に違反してしまう。
したがって、賭博用だから特に価格を吊り上げて売るとか特別なことでもしない限り
共犯にはならないというのが各警察署によって一般的に行なわれている幇助の運用で
あると思われる。
さて、47氏はWinnyの頒布方法について、合法的に利用する者と違法に利用する者との
間で何か特別な差別でもしたかな?
338無責任な名無しさん:04/05/24 19:17 ID:+bIwRqCK
>>312
そんな事ないだろ
だったらWinnyダウソへのリンクを貼ったHP管理者も同様に逮捕されるはず
現状そうなってないのは開発者のソフト作成行為をかなり重視してる証拠
339無責任な名無しさん:04/05/24 20:11 ID:VyNdmNjt
>>312
故意があったとして、その故意が幇助として実効のあるものかないものかを評価してるのかな?
幇助として実効がある、とは、その故意が正犯だけに特別な意味を持つ場合だ。
正犯に対してもその他の者に対してもなんらの差別なく便宜が図られていたとすれば実効のある
故意とは言えない。当事者が故意があったと勝手に思い込んでいるだけ。客観的に見たら意味のない
故意だったりする。
340無責任な名無しさん:04/05/24 20:20 ID:cU+KHbnj
>勾留理由等記載されております、吟味お願い致します。
裁判官は、winnyが合法行為にも多数使用されていることを認識してないと思われ。
検察は教えないだろうが、弁護団は教えないと。
花札の喩えは、いいと思うぞ。
341無責任な名無しさん:04/05/24 20:31 ID:cU+KHbnj
>>311
>不特定多数への送信を想定して掲示板へ書き込んでいる以上、
>他人の勝手な転載も伝播経路の一部だが?
伝播経路の一部だが、伝播の責任は他人にある。
何を主張したいのか知らんが、winnyの送信はプロバイダ責任法に言う「特定電気通信」だから、
winnyの利用だけなら民事刑事とも合法で、著作権侵害の責任もないぞ。
なんから、京都府警で情報流流出した警官をwinny利用で告発してみたらどうだ?
検察がそう教えてくれるだろう。なお、誣告で訴えられても責任は取れん。
で、winnyユーザはこのような民事刑事とも合法の行為を行っているのが大多数だから、その行為
を幇助しても民事刑事とも合法だ。
342312:04/05/24 21:00 ID:B11s4rJZ
>>338
裁判官の勾留理由でも述べられていることを「そんな事ないだろ」と否定してどうしようもありません
「だったら・・」以下については容疑の立証しやすさの違い

>>339
何か「故意」の意味を勘違いしてません?
故意というのは被告が犯罪を認識し、犯罪行為へ着手する意志があったか?のことですよ?

客観的にみて被告の行為が犯罪であるかどうかとは別の問題ですよ
幇助の場合での客観的な要件は正犯の犯罪行為を容易にするという因果関係があったかどうかですが

343312:04/05/24 21:07 ID:B11s4rJZ
>>340
>裁判官は、winnyが合法行為にも多数使用されていることを認識してないと思われ
ソフトの内容判断ではないので関係ありません
たとえこの事件での正犯以外の全ての利用者が違法行為をしなかったとしても
この事件の判断には影響しない
警察が捕まえるかは別としてね
344無責任な名無しさん:04/05/24 21:10 ID:xE77CTOZ
みんなこれ読んだ?8コ目だよ

「著作権侵害の温床」は「著作権侵害」ではない: 東京地裁
ttp://www.faireal.net/articles/8/18/

かなり有効な判例
345無責任な名無しさん:04/05/24 21:41 ID:Nch4DwB9
>>341
>winnyの送信はプロバイダ責任法に言う「特定電気通信」

技術的な動作として、「仮想的なデータ通信路」という解釈はもちろん正しいが。
法律論的な事象の解釈として、必ずしも「他者の」通信になっている保障はないと言ってるわけだが。

例えばサーバークライアント型の掲示板において、投稿者が削除指示を出した時点で
「通信の媒介」は終了する。技術的には投稿者のPCが「公衆送信主体」であり続けるかも知れないが。
346無責任な名無しさん:04/05/24 22:04 ID:VyNdmNjt
>>342
この場合、正犯の故意ではなくて幇助の故意ね。

> 客観的にみて被告の行為が犯罪であるかどうかとは別の問題ですよ
> 幇助の場合での客観的な要件は正犯の犯罪行為を容易にするという因果関係があったかどうかですが
客観的な要件としてはさらに幇助の有効性も評価しなければならないでしょう。
幇助する意思があっても結果として正犯にもそうでない人にも同じ効果しか与えていなければ意味があり
ません。正犯の犯罪行為“のみ”を容易にするという因果関係が必要でしょう。
そうでないと、結果として見知らぬ誰かに悪事に使用されたというだけで幇助にされかねない。
347312:04/05/24 22:16 ID:B11s4rJZ
>>346
幇助になると故意の適用原理が変わるわけではありませんよ
幇助と言う犯罪についての認識と着手意志のことです

後段の部分は因果関係をどう評価するかの話なので
論点が因果関係であるという点には変わりないでしょう

私は金子氏に正犯幇助の故意と因果関係があると主張し論証しているのではありません
論点が故意があるかどうかと因果関係が認められるかであると言っているのです

348無責任な名無しさん:04/05/24 22:32 ID:VyNdmNjt
>>347
幇助について、その視点からの論証は既に尽くされているのではないですか?
何度繰り返しても同じですよ。面識のないものに因果関係は認められない、が結論です。
まだ論証し尽くされてないのが幇助の効果です。着手意思にしてもあったからって
どうだっていうんでしょう。
当事者が着手意思があったと勝手に思い込んでいても、実際の効果のない着手意思だったら
意味がありません。
349312:04/05/24 23:22 ID:B11s4rJZ
>>348
論証しつくされているならそれ以上のことはありませんよ
その論点で判定されるだけのこと
論点が何かわからない人がいるから答えただけですが
トンチンカンな論点で語る人も多いし

それと故意と犯罪事実を混同してません?
犯罪事実があってその行動に故意があったかなんですけど
効果のない着手意思って何でしょう?
犯罪を構成しない行為への着手意思のことでしょうか?



350無責任な名無しさん:04/05/24 23:24 ID:R9M5/zCY
>>345
一度声に出した言葉が消えてなくなることがないように、
一度出した情報も消えてなくなることはないと思うのだが。
削除指示を出しても媒介は終了しないのではないかと。
媒介が自分の所有物でなく削除可能とは限らないシステムで
あることは理解した上での送信なのだろう?
つまり他者のキャッシュに含まれ、そしてそれが削除されない
可能性についても送信者は送信可能化の時点で想定して
いたはずだ。
351無責任な名無しさん:04/05/24 23:24 ID:fdgHQxaU
>【Winny】47氏を弁護する法理論その4【作者】

スレタイが「法理論」なのに、このスレの香具師はまともに刑法・著作権法
を勉強したことない馬鹿ばっかり。
法律を勉強したことがあるのなら、下らない例え話なんか書かないで

条文→解釈→当てはめ→結論 の順でまともに書いてみろ!

こんな基本的な法的思考が出来ないで、よく47氏を弁護するなんて言えたものだ。
呆れた。
352無責任な名無しさん:04/05/24 23:36 ID:R9M5/zCY
まてよ?
ISP責任法についてもそういう認識なのか?
掲示板で考えちゃうけども、
削除依頼によって主体は書き込み者からISPに移る。
だからISP責任法で削除しなかった場合、ISPにその責が及ぶと。
もしそう考えてるならかなり違うと思うのだが。

もしそう考えていないのならば、「発信者」でない必要はあっても
通信が「他者の」通信になっている必要は無いということが理解できると思うが。
というか、インターネットはデータはISPやサーバを介して伝達されるのだから
それらは発信者の通信であると同時にISPやサーバなど、その経路に存在する
すべての端末にとっても自らの通信である。
その「他者の通信」という概念がオカシイ。
他者の「発信した情報」という切り分けは可能だが
他者の通信という切り分けは不可能だ。
353無責任な名無しさん:04/05/24 23:38 ID:R9M5/zCY
だからこそ、ISP責任法は「発信者」と「それ以外」で切り分けられてるわけだ。
354ギ夕ァー侍:04/05/25 01:48 ID:EgwaZlzw
>>348
論証は尽くされてたのでしょうか?
「面識のないものに因果関係は認められない」って言うじゃない...
その結論はどうかと思います。
幇助犯には、片面的共犯としての形態も成立しますから...残念!

「検討の余地あり」切り!
355ギ夕ァー侍:04/05/25 01:52 ID:EgwaZlzw
なお、
  幇助犯における未必の故意
についても考えてみてね!
356無責任な名無しさん:04/05/25 02:49 ID:01AK/n6f
不当逮捕なら47氏は京都府警に慰謝料を取れるんじゃないかな?
357ギ夕ァー侍:04/05/25 03:03 ID:EgwaZlzw
>>348

358ギ夕ァー侍:04/05/25 03:11 ID:EgwaZlzw
あと、因果関係についてですが、客観的因果関係はある(nyが手段として
利用されたこと。しかも、nyなくしては本犯者の犯行は困難だった。)のですから、
因果関係の考察もひつようカモ!
359ギ夕ァー侍:04/05/25 03:29 ID:EgwaZlzw
解法への手引き
 1.本犯(正犯)との意思の連絡は必要く、幇助犯に幇助する意思があればよいということ。
   (だから、幇助する意思が「未必のもの」で足りるかどうかのみが問題となり、しかも、
   47氏はこの範囲では自白しています。)
 2.本件幇助と本犯の犯罪には、客観的因果関係が存在していること。
が認められますので、実務的にはさほど困難なく十分に有罪が認定できます。

 さあ、どうする?


なお、
>>346
「正犯の犯罪行為“のみ”を容易にするという因果関係が必要」というのは、
あなたの希望であって、残念ながらそういった因果関係は必要とされておりません。
360ギ夕ァー侍:04/05/25 03:31 ID:EgwaZlzw
「1.本犯(正犯)との意思の連絡は必要く、」

「1.本犯(正犯)との意思の連絡は必要なく、」
の誤り。
しちゅれい
361無責任な名無しさん:04/05/25 04:25 ID:KEHxFxqw
>>359
自白の件は大本営発表だった模様
今は「幇助する意思」を示す証拠が隠滅された疑いがあるため勾留延長されてる
362無責任な名無しさん:04/05/25 06:09 ID:Rf2xmao3
>>359
> 「正犯の犯罪行為“のみ”を容易にするという因果関係が必要」というのは、
> あなたの希望であって、残念ながらそういった因果関係は必要とされておりません。
>>325の、「賭博に使うから高く売ったとか、寺銭の一部を祝儀としてもらってるとかが
なくて、普通にゲームとして花札を買う客と、やくざとの間になにも区別がなければ問題に
(幇助に?)できない。」、と言う刑事の話は事実ですよ。
現場における幇助の解釈・運用は実際に刑事さんの言うとおりでないと、花札の販売店を
みんな摘発しなければならなくなります。
いや、花札の販売店は実はことごとく幇助であるが、摘発するかしないかは現場の警察の
胸先三寸で決まっているのだというのはアレだな。
363無責任な名無しさん:04/05/25 06:23 ID:ebQH6oPk
>>裁判官は、winnyが合法行為にも多数使用されていることを認識してないと思われ
>ソフトの内容判断ではないので関係ありません
開発は無罪だけど開発の継続が有罪というあたり、実はソフトの内容判断だがな。
>たとえこの事件での正犯以外の全ての利用者が違法行為をしなかったとしても
頒布自体がどうこじつけても正当化されるので、無罪。
>この事件の判断には影響しない
もともと無罪と判断してればな。
364無責任な名無しさん:04/05/25 06:27 ID:ebQH6oPk
>今は「幇助する意思」を示す証拠が隠滅された疑いがあるため勾留延長されてる
論拠がこれだけ遠まわしな上、その基本的要件である「幇助する意思」の証拠がないとなったら、
そもそも逮捕自体おかしいよな。
365無責任な名無しさん:04/05/25 06:33 ID:Rf2xmao3
さらに「幇助する意思」の効果も問題にしなくちゃだめ。
仮に、警察と47ともども「幇助する意思」があると勝手に思い込んでいても、その効果が
著作権法違反をする者としない者とに対する効果が同一であるとすれば、もはや幇助は
幇助といえるものではなく、犯罪を犯すか否かはその効果を受けた者の自己の判断に全て
が委ねられるものである。つまり、簡単に言えば自己責任の原則に帰結する。
366無責任な名無しさん:04/05/25 06:33 ID:3xu8xaBw
>>362
あなたは警察の職務基準と法理論を混同しているね

その刑事が花屋を幇助の問題にできないのは客観的条件だけじゃ故意が立証できないから職務として効率が悪いからであって
それが正しい法解釈なわけだからではない
「賭博利用に是非」とかの意図がでれば法理では幇助成立


367無責任な名無しさん:04/05/25 06:48 ID:Rf2xmao3
>>366
花札販売の場合、故意は立証できている。
1.裏が黒い花札だけ
2.一人で大量に
3.その人がヤクザであることは周知
4.賭場で花札に爪あとを付けられると困るので勝負のたびに取り替える
その他・・・
職務として効率が悪いのではなく、可罰性のない者まで摘発しなければ
ならないのでは行き過ぎと認識してるからだろう。
> 「賭博利用に是非」とかの意図がでれば法理では幇助成立
つまり、アンタの言いたいのは花札賭博幇助犯を摘発するか否かはやっぱり
現場の警察の胸先三寸で決まってると言いたいのだな。
368無責任な名無しさん:04/05/25 06:53 ID:ebQH6oPk
>その刑事が花屋を幇助の問題にできないのは客観的条件だけじゃ故意が立証できないから職務として効率が悪いからであって
販売店に対してやるのは効率悪いが、製造元締め上げるのは効率いいぞ。
>「賭博利用に是非」とかの意図がでれば法理では幇助成立
まずは、正犯として花札賭博開帳を2件挙げればいいんだよな。
ぜひやってもらおうじゃねーか。
369無責任な名無しさん:04/05/25 07:07 ID:ebQH6oPk
>というか、インターネットはデータはISPやサーバを介して伝達されるのだから
>それらは発信者の通信であると同時にISPやサーバなど、その経路に存在する
>すべての端末にとっても自らの通信である。
>その「他者の通信」という概念がオカシイ。
プロバイダ責任法の免責要件は「他人の通信を媒介」なので、どっちでもいいんだよ。
それと、第四条のプロバイダの義務としては「侵害情報が送信された年月日及び時刻」を
開示すれば十分だな。
370無責任な名無しさん:04/05/25 07:22 ID:jS5K6M7Z
>>369
「他人の通信を媒介」ではなく「他人の発信した通信を媒介」だと思われ。
371無責任な名無しさん:04/05/25 07:25 ID:Rf2xmao3
>>366
> 「賭博利用に是非」とかの意図がでれば法理では幇助成立
文理解釈の虫になってるな。もともと刑法の幇助の規定とは曖昧なものだ。
解釈可能な範囲に全て適用しようとしてしまうと、花札販売の例では
1.社会通念である差別の問題と衝突
2.取締りの結果が商店の通常の営業を妨害する
というところまで適用されてしまうことになる。
このことは、幇助の解釈には制限があり、社会通念や通常の営業活動などと
衝突した場合にはその範囲にまでは適用できないという、限定解釈を内在して
いる、と考えるべきだろう。
そこで、花札賭博問題や雑誌社の記事の幇助問題をひとくくりにして考えると
幇助の意思、および因果関係の効果を評価して、「正犯のみに特別な効果が
及ぶ場合」、とすれば全ての例え話の問題は解決することがわかったわけだ。

幇助の効果を評価する、なんて概念はどこにもなかったとは思うけど、実際には
自己責任の原則などと言われて既に通念になっていると思う。
372無責任な名無しさん:04/05/25 07:27 ID:ebQH6oPk
>>370
デムパとばすな。
法律の条文嫁。
いちいち引用はしない。
373無責任な名無しさん:04/05/25 07:31 ID:3xu8xaBw
>>367
>1.裏が黒い花札だけ
>2.一人で大量に
>3.その人がヤクザであることは周知
>4.賭場で花札に爪あとを付けられると困るので勝負のたびに取り替える
全部賭博の状況証拠であって花屋の故意の立証にはならん
問題は花屋がそれをわかってたかどうかなんだから

> 「賭博利用に是非」とかの意図がでれば法理では幇助成立
>つまり、アンタの言いたいのは花札賭博幇助犯を摘発するか否かはやっぱり
>現場の警察の胸先三寸で決まってると言いたいのだな。
摘発されるかは
警察の胸先と尻尾捕まえられるような不用意な発言を残したかどうかだよ
警察がいくらその気でも注意して振舞えば防げることも多い
374無責任な名無しさん:04/05/25 07:31 ID:ebQH6oPk
>>371
匿名性の効果は全ての利用者に及ぶということでいいな。
「匿名は犯罪者にのみ特別な効果をもつ」なんてことないよな。
「花札は、犯罪者にのみ経済的利益という特別な効果をもつ」わけじゃないよな。
375無責任な名無しさん:04/05/25 07:36 ID:3xu8xaBw
>>371
警察は社会との兼ね合いや効率でいろいろ裁量するけど
法解釈は別だよ
法律が適用されておかしいなら立法機関に言って法律変えろということになる
376無責任な名無しさん:04/05/25 07:37 ID:Rf2xmao3
>>374
幇助に関する全てのループ議論、これで終了するでしょう(^^)v
377無責任な名無しさん:04/05/25 07:51 ID:ebQH6oPk
>>376
「花札は匿名で買えるが、これは賭博の犯罪捜査を困難にしている」というのも、追加きぼんぬ。
378無責任な名無しさん:04/05/25 08:20 ID:mZs+5iFn
>>376
今まで何度か出てるけど
「正犯にのみ効果をもつこと」は幇助の要件じゃないんでしょ?
ここを押さえないとループすると思う
379無責任な名無しさん:04/05/25 08:34 ID:j07ypZgz
>>372
いや、条文の解釈の話なんだが。
「発信者」の定義の拡大解釈?
380無責任な名無しさん:04/05/25 08:38 ID:j07ypZgz
今、出先なんで確認できんが、「他者の通信」ではなく、
「ただし自らが発信者の場合云々」みたいな表現だったと記憶しているのだが。
381無責任な名無しさん:04/05/25 08:44 ID:Rf2xmao3
>>378
> 「正犯にのみ効果をもつこと」は幇助の要件じゃないんでしょ?
しかし、現実は通念としてそういう運用がされている。
テレホンカード変造事件でも変造技術を報道した雑誌社に万世橋警察署が事情聴取に
来たときもそこのところが基準だと言っていた。
そうしないと雑誌社はテレホンカード変造の幇助に問わなければならなくなる。
382無責任な名無しさん:04/05/25 08:46 ID:RxtWWtww
>>381
警察の取締り基準と法律論とは関係無い。
ここは法律板であって警察板ではない。
383無責任な名無しさん:04/05/25 08:49 ID:+frZufMN
>>381
学者の少数説でも地裁判決でもいいから、「通念」とやらの根拠を挙げてください。
384無責任な名無しさん:04/05/25 09:03 ID:ebQH6oPk
>>379
条文の字面そのまんまの「他人の通信を媒介」を解釈で否定すな。
>>380
>「ただし自らが発信者の場合云々」
それは、免責にならない場合の例外。
プロバイダの媒介がそれに該当すると解釈は、法の意味が全否定されるので無理。
385無責任な名無しさん:04/05/25 09:03 ID:Rf2xmao3
その「通念」を信じたくないのならスピードの出る自動車を製造したメーカーなりその他の
幇助犯を全員逮捕しろってことになるがいかが?
対する論理は現場の警察の裁量説ってことになるかな。
世の中みんな罪人だらけなのね(w
386無責任な名無しさん:04/05/25 09:07 ID:ebQH6oPk
>>378
>「正犯にのみ効果をもつこと」は幇助の要件じゃないんでしょ?
どっちにしてもループには関係ない。
>ここを押さえないとループすると思う
ループの原因は、法律を無視して金子さんを有罪にしようとしてるから。
ある法理論を持ち出して論破すると、別の法理論を持ち出す。
一巡すると、かって論破された法理論がまた出てくる。
で、ループ。
387無責任な名無しさん:04/05/25 09:26 ID:j07ypZgz
>>384
>ならない場合の例外
いや、見ればわかるっての。
そうでなく、誰の通信かの切り分けポイントはそこにあるっつー話。
ISP責任法における他者の通信のニュアンスは他者の発信した通信と
いう意味だったはず。少なくとも通信キャリアが委員会に提示した段階では
委員会も対象をそう捉えていた筈。文字にした時のズレかな?
まぁ、実際の運用では立法主旨なんてゴミみたいなものかもしらんが。

まぁ、直接ではないですがちょっと絡んだので。
388無責任な名無しさん:04/05/25 09:52 ID:+frZufMN
>>385
> その「通念」を信じたくないのならスピードの出る自動車を製造したメーカーなりその他の
> 幇助犯を全員逮捕しろってことになるがいかが?

別に「正犯にのみ効果をもつこと」という要件がなくても、故意概念により自動車製造行為を
不可罰とすることは可能だし、もしかしたらこれら以外の要件で判断されているのかもしれない。
だから、他ならなぬ「正犯にのみ効果をもつこと」という要件により幇助とならないと運用されて
いることを示すなんらかの根拠を示してください。

ついでに、「正犯にのみ効果をもつこと」の意味をもう少し詳しく説明してくれ。
389無責任な名無しさん:04/05/25 10:00 ID:72ABzSKa
>>352
>削除依頼によって主体は書き込み者からISPに移る。

違うよ。
権利侵害者の削除請求 => 放置した場合、「他人の通信」の切断義務に違反する
発信者からの削除指示 => 放置した場合、今度はISP自身が「発信者」に

物理的に公衆送信可能な状態にした人間が、必ずしも「発信者」になり続けるわけではない。
↓この理屈に大体同意
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/83B70D953613D44849256E5800211922/?OpenDocument
>基本的には,他人が送信した情報について媒介するという限度で情報の伝達に関与するにすぎない。
>もっとも,発言者からの削除要請があるにもかかわらず,〜この要請を拒絶して書き込みを放置していたような場合には,
>電子掲示板の設置者自身が著作権侵害の主体と観念され
390無責任な名無しさん:04/05/25 10:01 ID:1WXy2UqX
皆さん、現在金子氏に対する有罪性の追求ばかりされていますが、
恐らく1審では団体の圧力や正義に基づくことが考えられ、
金子氏は有罪になると思われます。
2審では金子氏の無罪性を証明しなければなりません。
金子無罪はの方は、金子氏の無罪性を証明してください。
391ID:VyNdmNjt:04/05/25 10:56 ID:Utx/mM7T
>>390
正義に基づいて特定団体であるヤ○○や部○の人に対して、それは犯罪に使われる
蓋然性があるから包丁は売らない、ナイフは売らない、コデインやエフェドリンの
入った風邪薬は売らない、シンナーの入った接着材は売らない、なんてことをしたら
それこそ「差別はしない」という正義に抵触して来るよな。

それと、俺たちは日本発のP2P新技術が心無い保守思想家に潰されそうになっている
ことから日本のIP産業を救う、という正義感に基づいて行動しているのだがね。
392無責任な名無しさん:04/05/25 11:03 ID:1gi99UrF
>>391
花札を暴力団に売らなかった場合の法的問題に関するあなたの考えを教えてください。
393無責任な名無しさん:04/05/25 11:28 ID:hHGeHVCp
>>391
なんで、立場が違えば180度変わってしまうこともある、
「正義」なんていう言葉を持ち出してくるのやら・・・

法律板なんだから法を根拠にした論理を展開してほしいな。

テロだって、やってる本人は正義感に基づいて行動してるんだよ。

見方を変えれば47氏は自ずからの不用意な行動によって<
せっかく生まれたP2P技術を危機に陥れたとも言えるんだが。

394無責任な名無しさん:04/05/25 11:50 ID:wdg8YQpY
winnyが「新技術」って…w
395ID:VyNdmNjt:04/05/25 12:40 ID:Utx/mM7T
>>392
商店は客が普通の条件で普通に買いに来れば売るのは自由。それを警察の摘発に
より違法性を問われることになれば、違法性を問うこと事態が営業妨害になる。
資本金1億円以上の企業が資本金1/10以下の企業に対して特定の商品を他社と
差別して売らないなどとすれば独占禁止法違反の可能性が出てくる。(特許品は
独占禁止法適用除外)

>>388
> 別に「正犯にのみ効果をもつこと」という要件がなくても、故意概念により自動車製造行為を
> 不可罰とすることは可能だし
販売店は地雷をいっぱい踏んでるよ。売らんがために故意なんてゴロゴロ出てくる。
みんな汗水たらして一生懸命販売してるのだから。お代官様どうぞお目こぼしをm(__)m
396ID:VyNdmNjt:04/05/25 13:04 ID:Utx/mM7T
>>392
任天堂花札は花札のシェアのほとんどを占める結果独占品だから、販売しないというと
代替品がない。こういう商品は独占禁止法にひっかからないように慎重に販売して
いなければならない。
397無責任な名無しさん:04/05/25 13:44 ID:OkVyNYsz
>396
ある販売店が暴力団員に花札を売らない場合、独禁法何条に違反するんだ?
398無責任な名無しさん:04/05/25 14:45 ID:f7CMarHa
>>385
ここは法律板なんだから、あんたの脳内説などいらない。
さっさと文献なり判例なりを示してくれ。
399無責任な名無しさん:04/05/25 16:41 ID:Rf2xmao3
>>398
文理解釈の虫になるのもほどほどにした方がいいよ。
やりすぎると他の法律との整合性なんかを指摘されるようになる。
中古ゲームソフト裁判で大阪高裁が地裁判決を覆したのは、地裁の
判断が「映画の著作物の頒布権」の概念を文理解釈のみに依存して
いたため、地裁判決が他の法律、つまりこの場合は個人の財産処分権を
侵害するケースと整合性が取れなくなったことが棄却を決めた直接の
動機だよ。
幇助の解釈を通常の商業活動までを違法とするところまで拡大した
時点で拡大解釈の限界に達したと考えるべきだね。
400無責任な名無しさん:04/05/25 16:45 ID:YBXzfMxs
>>390
普通に行ったら無罪で全然面白くないから、有罪の可能性を探ってるってことじゃないの?
このイカれた逮捕劇を理論的に議論しようと思ったらそれぐらいしかすることがない。
401無責任な名無しさん:04/05/25 17:52 ID:Z5+h36ZN
>>399
文理解釈批判はしなくていいからさ(ところでどれが文理解釈なんだ? 関連性が分からん)、
正犯の犯罪行為“のみ”を容易にするという因果関係、正犯にのみ効果をもつことという要件
を要求している論文や判決、通達などを早く示してよ。
そういう運用がされているんだろ? されているのなら提示できるよな。

ついでに、この要件の意味がいまいち理解できないから、具体例として、「AはBを殺害しようとし、
事情を話してCにナイフを用意してもらった。(1)Aがナイフを使ってBを殺害した場合、(2)Aは
自分で用意した拳銃でCを殺害した場合それぞれにおけるCの殺人罪の従犯の成否」について、
従犯の成立要件を挙げた上で君の挙げた上記要件を中心にあてはめをしてみてよ。
402無責任な名無しさん:04/05/25 18:32 ID:j07ypZgz
逮捕された奴が金子に「事情を話してた」という新事実発覚か!?
403無責任な名無しさん:04/05/25 18:35 ID:j07ypZgz
どうでもいいが、片方が拳銃なのはレトリック使う気満々という意思表示かな。
404無責任な名無しさん:04/05/25 19:57 ID:Rf2xmao3
ホント。よりによって拳銃とは。
拳銃を渡すことに通常使用もクソもないと思うが(w
よくそういう変な例思いつくな。アンタはエライのかもしれない。
405無責任な名無しさん:04/05/25 20:10 ID:W2QnV+NE
>>404
>>401 は「拳銃を渡した」とは書いてないように思うが?

(2)はCがナイフを渡したがAは自分で用意した拳銃で殺害したんじゃないの?
(2)でCを殺害したとなってるのは「Bを殺害」のタイプミスだとは思うが。
406無責任な名無しさん:04/05/25 20:15 ID:Z5+h36ZN
悪いtypoだった。(2)は>>405のとおり。
407【コピペ】:04/05/25 20:15 ID:R79FhO7Y
1.ツールの作者に罪はない
2.ツールの作者の目的意識は、思想の自由
3.思想に罪は問えない
4.罪に問われるべきは違法行為に利用した人間

ツールの作者の意図・思想に悪意を感じるのはその人の勝手だが、
実は倫理的な問題すら無い。

そもそもインターネットというもの自体が

A.コンピュータとコンピュータの対等な相互接続
B.データのリレー伝送による無限の経路選択

つまりWinnyはインターネット本来の性質を
最大限に生かしたソフトなのである。
Winnyの動作や開発意図を否定することは、
インターネットそのものを否定することと同じ。
408無責任な名無しさん:04/05/25 20:18 ID:qzVuAD6L
>>395
>商店は客が普通の条件で普通に買いに来れば売るのは自由。
研究者はネット利用者が普通の条件で普通にダウソ来れば送信は自由。
>任天堂花札は花札のシェアのほとんどを占める結果独占品だから、販売しないというと
>代替品がない。
winnyはP2Pソフトのシェアのほとんどを占める、、、
とかいう以前に、花札は全部違法とか、独占禁止法違反とかにならないのは何故?

>代替品がない。
409無責任な名無しさん:04/05/25 20:21 ID:Rf2xmao3
だから、保守的思想家にとってインターネットそのものが憎悪の対象なんだってば。
ny事件は実のところ保守思想と自由思想との衝突だな。
410無責任な名無しさん:04/05/25 20:22 ID:qzVuAD6L
>>390
>皆さん、現在金子氏に対する有罪性の追求ばかりされていますが、
>恐らく1審では団体の圧力や正義に基づくことが考えられ、
>金子氏は有罪になると思われます。
検察内部では、そういう根回しを部下が上司にしてたりして。
ところが、上司は2chを見てたりして(w

411無責任な名無しさん:04/05/25 20:26 ID:qzVuAD6L
>だから、保守的思想家にとってインターネットそのものが憎悪の対象なんだってば。
法律論とは違うが、インターネットそのものを憎悪の対象にしてるのは、今やマスコミ。
それも、上層部。
保守か革新かは関係ない。
マスコミが認定する「世論」が47氏を認めることは決してない。
それを判事が世論と勘違いすると、47氏は危ない。
412無責任な名無しさん:04/05/25 20:38 ID:sMSPpck4
そんな話はニュー速でやれや
413無責任な名無しさん:04/05/25 20:45 ID:aevcUtPo
>>401
(1)CがAに凶器であるナイフを渡したのでAの犯行が物理的に容易になった。
(2)CがAにがんがれって言ったのでAの犯行が心理的に容易になった。
どっちも従犯成立。

もちろんケースバイケースになるだろうけど
あまりいい具体例ではなさそうだね。
414無責任な名無しさん:04/05/25 20:53 ID:IliYwwOc
まあ、情報統制の一環として、インターネットそのものを規制しろとか
匿名は犯罪の温床だとか、無茶苦茶言うやつもいるからね。
415無責任な名無しさん:04/05/25 20:57 ID:wdg8YQpY
もう、法理論じゃ金子タンを擁護できなくなってきたのでつね…
416無責任な名無しさん:04/05/25 21:06 ID:D2cy/p6t
>>415
だからこそ府警も検挙に踏み切ったわけだし。
報道によれば検察も自信あるようだ。
ナンバーカバー製造業者が幇助に問われた判例が
かなり役立ってるみたい。
417無責任な名無しさん:04/05/25 21:13 ID:VVQ64RqN
学校という聖域で、やりたい放題の商売をやっている連中
ttp://pc5.2ch.net/test/read.cgi/bsoft/1024294755/128
ttp://www.nipponhyojun.co.jp/katarogu/index.html
※商品のご注文は、学校直販のみの取り扱いとし、学校の先生に限ら
せていただきます。←ココはカルテルをやっていたことあり。
ttp://www.seishinsha.co.jp/question/index.html
418無責任な名無しさん:04/05/25 22:39 ID:jS5K6M7Z
オウムの時、破防法適用であれだけ揉めたのが嘘のようだな。
あれでブレーキが壊れたのかな。
419無責任な名無しさん:04/05/25 23:23 ID:wdg8YQpY
弁護団も、経団連なんぞでなく、社民か共産に泣きつけばよかったのに
420無責任な名無しさん:04/05/26 03:03 ID:OTZI+2bd
>419
しかしある意味経団連に泣きつくのは正しいといえるかも。
このケースが有罪になった場合、たとえばホームページをアップロード
できるソフト、具体的にはホームページビルダー(IBM)とかフロント
ページ(MS)とかを使って著作権を侵害したホームページが作成されて
送信可能化された場合、著作権者が望めばIBMやMSを著作権侵害の幇助で
告発することができるようになると思われる。
これはソフトウェア会社にとっては青色ダイオード判決並のリスクになるわけで
(有罪にならなくても家宅捜索なんかでいろいろ押収されたら仕事にならない)
その辺の危機感を煽れれば結構擁護的なコメントがでてくるかもしれぬ。

あるいは本当に嫌MS厨が訴訟起こしちゃうとか(アメリカだったら確実に起こる
だろうけど)。民事じゃないから自分でやらなくてもいいところがなおさら
ポイント高いし。
421無責任な名無しさん:04/05/26 03:13 ID:DtYmgkQH
>>420
>このケースが有罪になった場合、たとえばホームページをアップロード
>できるソフト、具体的にはホームページビルダー(IBM)とかフロント
>ページ(MS)とかを使って著作権を侵害したホームページが作成されて
>送信可能化された場合、著作権者が望めばIBMやMSを著作権侵害の幇助で
>告発することができるようになると思われる。

……なにこれw
というか、それこそ経団連にこんなことわめいても相手にされないと思う。
422無責任な名無しさん:04/05/26 03:28 ID:LJ52xtIK
>>415
>もう、法理論じゃ金子タンを擁護できなくなってきたのでつね…
苦し紛れの単なる強弁はやめれ。
>>416
>だからこそ府警も検挙に踏み切ったわけだし。
>報道によれば検察も自信あるようだ。
検察が「自信ありません」と言うことあるのか?
>ナンバーカバー製造業者が幇助に問われた判例が
>かなり役立ってるみたい。
あれもかなり出鱈目だが、直接売ってるから下級審ならああいう判決もでるだろ。
423無責任な名無しさん:04/05/26 03:41 ID:2kJznxGT
>>422
>検察が「自信ありません」と言うことあるのか?

自信が無いときは摘発させない。
警察が突っ走ったときはひっそり不起訴にしてダンマリを決め込む。
マスコミに「自信がある」と答えたのが本当ならやる気マンマン。
424無責任な名無しさん:04/05/26 03:44 ID:2kJznxGT
ナンバーカバーの奴は高裁判決でも支持されたんじゃなかったかな?
最高裁に行ったかは知らんが。
425無責任な名無しさん:04/05/26 03:55 ID:LJ52xtIK
>自信が無いときは摘発させない。
は「報道によれば検察も自信ある」とは別の話。
>警察が突っ走ったときはひっそり不起訴にしてダンマリを決め込む。
もはや「ひっそり」も「ダンマリ」も不可能だよね。
マスコミは抑えてるから、こんな大騒ぎになると思ってなかっただけじゃないの。
>マスコミに「自信がある」と答えたのが本当ならやる気マンマン。
ソースないままこれ以上の話は無駄か。
たとえソースあっても、マスコミの捏造かもしれんし。
426無責任な名無しさん:04/05/26 04:20 ID:LJ52xtIK
>>424
http://response.jp/issue/2000/0619/article2735_1.html
によると、
> 論告求刑に続いて弁護団の最終弁論。
>「本件において、(ウィザードの機能によって)違反を容易にさせたことが、ほう助にあたることは否定しない。
なんで、意味のある判例ではない。
単なるへたれ弁護団じゃん。
というか、偽造のほうは重罪になりうるから、執行猶予のかわりに幇助を認めたということだろ。
427無責任な名無しさん:04/05/26 04:20 ID:X724U7oZ
>>422
オービス事件は小売店を通じての販売も含んでの判断。
高裁も一審判決を支持。
428無責任な名無しさん:04/05/26 04:24 ID:RDeMRphW
>>425
何となくだけど、あなたちゃんと法律学を勉強したこと無いでしょ?
法学部じゃなきゃいかんとは思わんけど、
刑法総論の解説書もまともに読んだこと無いような気配が。
429無責任な名無しさん:04/05/26 04:28 ID:RDeMRphW
>>426
>なんで、意味のある判例ではない。

言ってる事がちょっと意味不明。

>というか、偽造のほうは重罪になりうるから、執行猶予のかわりに幇助を認めたということだろ。

執行猶予の判決受けたが、弁護側は量刑不当で控訴している。
430無責任な名無しさん:04/05/26 05:02 ID:LJ52xtIK
>>429
欲嫁。弁護団が「ほう助にあたることは否定しない」と主張してるんだぞ。
>執行猶予の判決受けたが、弁護側は量刑不当で控訴している。
被告は騙されて弁護料ふんだくられてるんじゃないか?
431無責任な名無しさん:04/05/26 05:08 ID:6jfLwohF
>>430
「否定しない」と言ったからって幇助に当たらなければ幇助の認定はされない。
その逆もまたしかり。
432無責任な名無しさん:04/05/26 05:17 ID:IZxh0T66
>>416
今は「幇助の意志」を示す証拠を探してる段階でしょ?
普通は証拠を見つけてから逮捕するものだとは思うがw
433無責任な名無しさん:04/05/26 05:25 ID:X724U7oZ
>>432
後段については貴見のとおりだが、前段についての根拠如何。
434無責任な名無しさん:04/05/26 05:26 ID:nvYSjMpZ
逮捕なんてのは捜査の一手段なんだから、
証拠調べのために逮捕なんてのはごく普通。
法の想定する利用法だw
435無責任な名無しさん:04/05/26 05:27 ID:X724U7oZ
>>433
補足。後段についても、逮捕段階で起訴段階とでは必要な証拠の程度が
異なることは言うまでもない。
436無責任な名無しさん:04/05/26 05:40 ID:LJ52xtIK
>>431
>「否定しない」と言ったからって幇助に当たらなければ幇助の認定はされない。
理論的にはそうであることくらいは、言われなくても知ってる。
しかし、現実問題としては、弁護団が否定しない検察の言い分はそのまま認めるだけだろ。
理論的には検察の求刑より重い罪を課してもいいってのと同じだ。
つまり、
>ナンバーカバー製造業者が幇助に問われた判例が
>かなり役立ってるみたい。
ということにはならん。
437無責任な名無しさん:04/05/26 05:42 ID:LJ52xtIK
>補足。後段についても、逮捕段階で起訴段階とでは必要な証拠の程度が
>異なることは言うまでもない。
で、いまさら二十日拘留して「「幇助の意志」を示す証拠」が出るのか?
出るわけないから、無意味な拘留だぞ。
438無責任な名無しさん:04/05/26 05:42 ID:IZxh0T66
>>433
拘留延長時から何らかの進展があるかも知れないが、
少なくとも延長理由を見るぶんには、証拠は見つかってないのでしょう

>>435
逮捕段階での証拠ってのがどんなもんだったのかは公にされてないね
439無責任な名無しさん:04/05/26 05:46 ID:nvYSjMpZ
>>436
あんたがそう思うのは勝手だけど、
あんたのお説より判例のほうが裁判に影響することはわかるよね?

>>437
あんたがそう思うのは(ry
440無責任な名無しさん:04/05/26 06:14 ID:LJ52xtIK
>>439
日本の司法制度が腐ってると主張するのが、そんなに嬉しいのか?
441無責任な名無しさん:04/05/26 06:28 ID:W47vzmMT
>421
著作権違反者が著作権違反な著作物を送信可能化するのに用いたソフトを
開発したのが幇助ということになれば、FTP関係のソフトやFTP機能を持った
ホームページ作成ソフトの開発会社も告発対象になりうるということ。

問題は故意(あるいは未必の故意)かどうかってことになるけど、開発会社が
著作権的に問題無いものしか素材として利用され得ないと考えているとは
あまり思えないし(同人誌サイトとかが存在することを考えれば)、
著作権的に問題があるものに使われていることを知りながらバージョンアップ
することも故意と判断されるとなればなおさら故意と判断されやすくなる
のではないかと。
442無責任な名無しさん:04/05/26 06:56 ID:WWxxGaCd
>>437
「幇助の意思を示す証拠」が未だ発見されていないかどうかについては
必ずしも明らかではないが、新たな証拠が「出るわけない」とする理由如何。
なお、金子被疑者は拘留されていないので、念のため申し添える。

>>438
前段については、勾留延長の理由って公表されてたっけ?
後段については貴見のとおりだが、逮捕段階での証拠は公にする必要はない。
令状裁判官の判断の基礎となればそれで足りるもの。
443無責任な名無しさん:04/05/26 07:04 ID:+vQKVWEW
>著作権違反者が著作権違反な著作物を送信可能化するのに用いたソフトを開発したのが幇助

自動車にしても、許された危険の法理で違法性を軽減してるんじゃ('A`)y-~
444無責任な名無しさん:04/05/26 07:32 ID:cS8TPmBm
>>239
> しかしコレ>>238には問題があって、、、、
> 数年のうちに日本でも話題になると思いますが中国で今、
> あるP2Pが大活躍しています。
> これはほぼ完璧な匿名性を備えたP2P。
これって妄想?Freenet? 中国人つかってないだろ?
中国人は、IP丸出しのBittorrentやFTP使っているけど。
今のところ政府もブロードバンド普及のため野放しにしている。
日本のエロビデオは日本人より中国人のほうがネットに流している
すれ違いスマソ
445無責任な名無しさん:04/05/26 07:33 ID:IZxh0T66
>>442
そもそもが罪証が隠滅されるおそれがあるための勾留で、
その「おそれ」が解消されないための延長
446無責任な名無しさん:04/05/26 07:36 ID:sTzkYLtg
447無責任な名無しさん:04/05/26 07:42 ID:WWxxGaCd
>>445
ソースは?と訊きたいところだが、貴見のとおりだとしても、
「幇助の意思を示す証拠」が見つかっていないことの理由にはならない。
明らかでないことは明らかでないものとして議論せよ。
448無責任な名無しさん:04/05/26 07:50 ID:LJ52xtIK
>必ずしも明らかではないが、新たな証拠が「出るわけない」とする理由如何。
新事実が出て逮捕したんなら勾留もいいが、これまで極めて長期にわたって捜査してきて出なかったものが
「20日間で」見つかるわけないというのが、合理的判断。
いつまでたっても新証拠が出る可能性があるなんて理屈じゃ、仮釈放なんてありえない。
449無責任な名無しさん:04/05/26 07:57 ID:sTzkYLtg
証言です。警察が欲しいのは。
正犯と直接面識が無いような幇助においての
未必の故意とかをはっきりさせる為には、
その意思を確定させるゲロしかない。

しかしまさか弁護団やら寄付金やらのバックアップがいきなり整うとは
警察も予想外のことだったでしょう。
450無責任な名無しさん:04/05/26 08:06 ID:WWxxGaCd
>>448
身柄を取る前と後とでは事情が異なることを考慮に入れていないのは失当。
なお、当然ながら仮釈放なんてありえない。せめて術語くらい正確に使え。
451無責任な名無しさん:04/05/26 08:11 ID:sTzkYLtg
>>450
あなたが
>当然ながら仮釈放なんてありえない。
と、断定する理由は何ですか?
452無責任な名無しさん:04/05/26 08:22 ID:WWxxGaCd
>>451
被疑者が仮釈放されることはありえないから。
そんな質問をするのは恥であることを認識しなさい。
453無責任な名無しさん:04/05/26 08:22 ID:FTPlNXy0
>>449
そうだな。
ゲロさせるためになんのバックアップも無い
個人をあげた筈だったのだろうが。

ただ、ソフトウェア業界とかの抵抗はある程度は想定してたんじゃないかな。
それでも、逮捕してもWinnyネットワークが消えないとしても
直接侵害行為をしている利用者ではなく作者を逮捕する必要があったと・・。
逆に考えると利用者が逮捕出来なかったから作者を逮捕したということなのかな。
454無責任な名無しさん:04/05/26 08:49 ID:cFq7W3X3
>>452
被疑者は釈放しかあり得ないのであって、起訴後は保釈という
ことですね。
仮出獄の意味で使われている仮釈放は、懲役又は禁錮に処せられた者
固有の概念ですね。
455無責任な名無しさん:04/05/26 08:54 ID:8HETXVuT
拘留? 仮釈放? いつの間に有罪判決が出たのですか?
456無責任な名無しさん:04/05/26 11:18 ID:T4W1ipye
ここは法律の基本的知識も無い人間が法律論もどきを繰り広げるスレ?
457無責任な名無しさん:04/05/26 11:27 ID:8UYDoAOg
このスレは他板から流れ込んできた47氏擁護派が中心だからねw
カテナというnyといい、なんで知ったかぶりしたがるんだか……。
458無責任な名無しさん:04/05/26 11:33 ID:qwz7Oavw
>>456
まともに法律を学んだ奴なら
事実関係がほとんど開示されてない今の段階で
有罪かどうかとか逮捕が不当かどうかなんていうわけないからな

せいぜいこの裁判の争点を指摘するにとどまるでしょう
まあ、それすら外している奴が大勢いるが
45957:04/05/26 12:22 ID:q+at9sw/
団藤−大塚ラインを私なりに発展させてまとめてみる。

幇助犯は正犯の実行行為を−未必的にでよいが−表象してこれを幇助する意思をもっていたことを要する。
幇助犯におけるこのような正犯の実行行為の表象は、未必的なものでよいとはいえ、幇助犯が規範の問題と対面したと評価しうる程度に現実的かつ具体的なものでなければならない。
また、この表象は幇助行為の際、すなわち本件においてはWinnyを流布した時点で必要である。

以上を前提に論ずるに、本件被疑者は、インターネット上でWinnyを流布した場合にその多くの利用者の中から著作権法違反を犯す者が出てくる可能性を想定はできたものの、
具体的にどのような者が、いつ、どの程度著作権法違反を犯すかまで想定できたわけではない。
ある製品を市場に流通させる際、多くの場合においては、規範に従わない消費者がこれを犯罪に用いる可能性について想定が可能である。
しかし、消費者が規範から逸脱する可能性という問題については、消費者ひいては国民における規範意識の向上によって国家が解決すべき問題であって、
流通させる者は、特段の具体的な事実認識がない限り、消費者が規範に従って行動するという信頼のもとに製品を市場に流通させることができるのでなければならない。
つまり、規範の実効性を前提に製品を流通させた者には、仮に事後に当該規範から逸脱する消費者が現れたとしても、いまだ規範の問題は提起されていない以上、人格的責任を問いうる余地はないのである。

従って、本件においては人格的責任の問いうる余地はない。
460無責任な名無しさん:04/05/26 13:02 ID:WWxxGaCd
>>459
(批判)
・被疑者が頒布を開始する段階で製造物を供用して行われる具体的な著作権法
 違反等の主体、態様等を想定していなければ幇助は成立しないと解するのは狭き
 に失する。
・仮に被疑者が積極的に幇助するとの意思に出たものでないとしても、本件のように
 製品が犯罪に用いられる蓋然性が著しく高く利用者の遵法行動を期待することが
 実質的に不可能であるような場合は、製造者の免責を認める必要性に乏しい。
 このような状況にあっては、むしろ製造者において犯罪供用の危険性を低減させる
 作為義務が生じるものと解するべきであって、かかる義務を怠って漫然と犯罪を
 発生させた被疑者の刑責は重大であるといわなければならない。
461無責任な名無しさん:04/05/26 13:10 ID:8HETXVuT
>>459
> 具体的にどのような者が、いつ、どの程度著作権法違反を犯すかまで想定できたわけではない。

どの程度の具体性を要求するの?
462無責任な名無しさん:04/05/26 13:21 ID:IkYJH0oN
>>460
ツッコミ所は2つ。
・製造者が製品の危険性を予見し低減させる作為義務をまっとうしていても発生尚且
 発生する危険を放置している場合どうします?

・匿名性の強いP2Pソフトウェアは、著作権法を犯す危険性が高い。これを認識していた
 としてもその危険性を放置した責任を製作者に問うためには立法が先にありきなのでは?

463無責任な名無しさん:04/05/26 13:36 ID:IkYJH0oN
それともう一つ重大な問題があります。
P2Pネットワークを場として問う場合、インターネットという場とは何かという概念が
元に無いといけない。
P2Pソフトウェアーとは、元来インターネットに備わっているPCとPCを網の目のように繋ぐ
機能を、機能として元に戻したネットワークです。
P2Pソフトウエアーとはプログラミング言語であり、その元来備わっている機能を解除する
「指示」を出した言語に他なりません。
つまりはP2Pの持つ危険性とはインターネットそのものの持つ危険性であり、場とは
インターネットそのものである。
464無責任な名無しさん:04/05/26 13:40 ID:IkYJH0oN
>>463修正
それともう一つ重大な問題があります。
P2Pネットワークを場として問う場合、インターネットという場とは何かという概念が
元に無いといけない。
P2Pネットワークとは、元来インターネットに備わっているPCとPCを網の目のように繋ぐ
機能を、機能として元に戻したネットワークです。
P2Pソフトウエアーとはプログラミング言語であり、その元来備わっている機能を解除する
「指示」を出した言語に他なりません。
つまりはP2Pの持つ危険性とはインターネットそのものの持つ危険性であり、場とは
インターネットそのものである。

465無責任な名無しさん:04/05/26 13:44 ID:WWxxGaCd
>>462
(前段について)
意味不明。作為義務を全うしていると評価しうる場合にはもはや犯罪供用の
危険を放置しているとは言えない。

(後段について)
意味不明。P2Pソフトウェアの作成について規制を課す立法の必要性については
適宜検討されるべきものと考えるが、現行法の解釈とは別論である。
466無責任な名無しさん:04/05/26 13:46 ID:IkYJH0oN
>>464
続き。このようなP2Pネットワークを構成する指示をプログラミング言語として
頒布すると、必然的にそのセキュリティーが問題になります。PCとPCはむき出しのまま
繋がり合うことになりますので。
そのセキュリティーを模索する過程で、P2Pネットワーク接続者のプライバシーを
保護する技術を模索することを「悪」だと決め付けるとその時点で技術革新に対して
法がNOということに繋がることになります。


467無責任な名無しさん:04/05/26 13:46 ID:WWxxGaCd
>>464
このスレは法律的な議論をする場であると考えるが如何。
468無責任な名無しさん:04/05/26 13:48 ID:WWxxGaCd
>>466
下記URLの記述の熟読を強く勧める。
http://alicia.zive.net/weblog/t-ohya/000066.html
469無責任な名無しさん:04/05/26 13:49 ID:IkYJH0oN
>>465
前段
作為義務を全うしていると評価しうる場合においても、危険が発生している製品は
山のようにあります。それを問うたのです。つまりは拡大解釈の結果どうなるか?

後段
それでは、P2Pソフトウェアーを開発した故意については本件とは関係ないということで
よろしいのですか?


470無責任な名無しさん:04/05/26 13:52 ID:IkYJH0oN
>>467
その法律を適用するに当たってのレスです。
私が書いたようなことは当然常識ですので弁護側もいってきますよ?

>>468
そのリンクはねw


471無責任な名無しさん:04/05/26 13:56 ID:qwz7Oavw
>>470
あの弁護団、法律と関係ないこと主張しまくりですから
472無責任な名無しさん:04/05/26 13:59 ID:WWxxGaCd
法律論以前に日本語読めてるか?

>>469
(前段について)
作為義務を全うしているとは、製造物が犯罪に供用される蓋然性が著しく高い
場合においてその危険を相当程度低減させる措置を講じていることを指すもの
と解されるところ、かかる措置を講じている場合には(可能性として犯罪供用の
おそれがあるとしても)もはや刑責を問うべきものとはいえない。

(後段について)
どこをどう読めばそのような解釈が出てくるか意味不明。
473無責任な名無しさん:04/05/26 14:00 ID:EtfHgrII
>>471
そうですか?
スタンスとしては合格です。弁護士として一番やらなくちゃいけないのは、
故意を認めるような証言をしないように伝えることでしょう。
それさえ回避できれば後は間接的な証拠ばかりになり、弁護も容易い。
474無責任な名無しさん:04/05/26 14:01 ID:WWxxGaCd
>>470
残念なことだが、あなたが常識と思っていることが万人(少なくとも実務家)
にとっての常識であるとは限らない。議論したいのならばせめて基本書くらいは
理解してからにしてくれ。
475無責任な名無しさん:04/05/26 14:06 ID:qwz7Oavw
>>473
被疑者に対してはそれでかまわんけど
裁判所に法律と関係ない次元で論争を挑むのはどうかと思うがな

476無責任な名無しさん:04/05/26 14:07 ID:EtfHgrII
>>472
その前にあなたはえらく攻撃的に日本語を使われますね?
大丈夫ですか?まあいい。


(前段について)
>製造物が犯罪に供用される蓋然性が著しく高い場合において
>その危険を相当程度低減させる措置を講じている・・・もはや
>刑責を問うべきものとはいえない。
さてそれはどうですかね?この件は認識していても、その開発の方向正上
当たり前のセキュリティー機能を模索していたものであるともいえるわけです。
その結果。法はどのように拡大解釈されますか?

(後段について)
ついてこれないなら結構です。
477無責任な名無しさん:04/05/26 14:10 ID:EtfHgrII
>>474
P2Pの常識です。これは言葉で表現可能です。
裁判官は日本語がわかるでしょう?その裁判官に日本語理解機能が
付属していなければ無理でしょうが。

>>475
マエ振りとして十分です。様々なアプローチの可能性は多ければ
多いほどいい。
478無責任な名無しさん:04/05/26 14:13 ID:qwz7Oavw
>>477
さまざまなアプローチといっても
法的判断以外に釈放の余地はないわけで

現実観点からみておかしいけど裁判所はどう思う?
って吹っかけても裁判所側からすれば
「ここをどこだと思ってるの?」と心証を悪くする理由にしかならんと思うが
479無責任な名無しさん:04/05/26 14:14 ID:WWxxGaCd
>>476
日本語が不自由な相手と議論するのに慣れていないものでね。

(前段について)
「当たり前のセキュリティ機能」については具体的にどのような観点から
どのような機能が必要とされるか必ずしも明らかでないと考えるが、
いずれにしても、かかる機能の実装によって著しく高い犯罪供用の危険を
発生させるような場合には、当該危険を低減させる必要があるものと解する
のが適当である。

(後段について)
解釈論と立法論の混同。
480無責任な名無しさん:04/05/26 14:17 ID:WWxxGaCd
>>479
「当該危険を低減させる必要」を
「当該危険を低減させる措置を講ずる必要」に改める。

>>477
法律論としてどうかという話をしなければ>>478の指摘のとおり無意味。
481無責任な名無しさん:04/05/26 14:18 ID:EtfHgrII
>>478
弁護士は地裁の相手はしていないのかもしれませんよ。
それで最高裁に判断を仰いだのでしょう?
まあ、憶測ですけど。
今は、保釈を早く認めさせるということだけに力をそそいでいるののでは。
取調べがエスカレートしていることは十分に予測できますので。

裁判にはなるでしょう。その時に本当の弁護方針が明らかになるでしょうね。
482無責任な名無しさん:04/05/26 14:20 ID:EtfHgrII
>>479
不愉快なので、あなたはスルーします。人にレスしてもらいたければ
まずは汚い言葉ではなく内容で圧倒すればいいのにと思います。
483無責任な名無しさん:04/05/26 14:21 ID:qwz7Oavw
>>481
最高裁こそ法の権化みたいなものなんだが
法や訴訟制度に違反してなきゃ現実的な判定にはめったに踏み込まないよ
484無責任な名無しさん:04/05/26 14:22 ID:EtfHgrII
それからここは

【Winny】47氏を弁護する法理論その4【作者】
というスレです。
弁護の可能性を探るスレであまりへんな絡み方をしていると
不自然さが際立つだけです。

一度ご確認を。
485無責任な名無しさん:04/05/26 14:23 ID:EtfHgrII
>>483
保釈を進めるための手続きですから、最高裁にお願いしたのは。
486無責任な名無しさん:04/05/26 14:26 ID:qwz7Oavw
>>485
地裁が訴訟法を逸脱した保釈拒否でもしない限り
最高裁はそれを覆す判定はまずしない
それが無罪である可能性が濃厚だったとしても
487無責任な名無しさん:04/05/26 14:30 ID:pBvWukkB
>>486
ですから、現段階で最高裁に弁護団が取った手続きの話。
今は京都地裁との裁判をどう闘うかでは?
とりあえず「被告になるかもしれない」金子氏のバックアップ体制は
整った。ここでまず合格。
488無責任な名無しさん:04/05/26 14:31 ID:WWxxGaCd
>>481
ここでなぜ最高裁が出てくるか意味不明。

>>482
不愉快なので、どうぞスルーしてください。まともな法律論を語れないような
馬鹿にレスされたいと思ったことはありませんが、法律論もどきをぐだぐだと
垂れ流すのはやめたほうがいいのにと思います。

>>484
実務的見地からの批判に耐えないような擁護論など百害あって一利なし。
489無責任な名無しさん:04/05/26 14:33 ID:WWxxGaCd
>>488
あぁ、特別抗告したのか。失敬。
490無責任な名無しさん:04/05/26 14:33 ID:pBvWukkB
特別抗告・・・・・・・・・・
491無責任な名無しさん:04/05/26 14:38 ID:pBvWukkB
現状理解さえしてなくて、、、、はぁ。
492無責任な名無しさん:04/05/26 14:38 ID:WWxxGaCd
>>490
そうだね。弁護側としてはひととおりやれるだけやるってことだな。
405条の要件を満たしているとはおよそ考えられず、訴訟経済的には
甚だ疑問ではあるが。
493無責任な名無しさん:04/05/26 14:43 ID:qwz7Oavw
>>487
特別抗告のことだってわかってるよ
だけど地裁の拘置延長に対して延長理由が訴訟事務上の違反じゃなきゃまず却下
その理由とした内容が妥当かどうかにはまず踏み込まない
494無責任な名無しさん:04/05/26 15:00 ID:sM16A7hY
匿名性とセキュリティは密接な関係がありまして、最終的にはセキュリティの
追求というのは他者への匿名性の追求に行き着くわけですが、日本においては
そのような追求は許されないという認識でよろしいですか?
フランスとか個人での暗号技術の使用が禁止されている国もありますが、
日本もセキュリティ技術について法律による宿命的な限界が生ずるということですか?
495無責任な名無しさん:04/05/26 17:35 ID:B30mTXQ1
久しぶりに来てみたけど、現状はどうなってるの?
最近あんまりニュースでもやってないけど、どうなってんの?
>>494
警察や検察が面子を通そうとすれば、そういう結論でしょうね。
47氏はおおざっぱにいうと昔でいうところの電気を盗んだ男の判例に当ると思う。
当時は花井卓蔵の弁護でその男は無罪を勝ち取ったが、今回は世論次第かな。
もし、有罪になったら日本の経済はガタガタになりそうな気がするが、その責任を警察や裁判所を引き受ける気があるかどうかも問題。
問題がこれだけ大きいと法律的な解釈とは別に政治的な判断と責任を裁く側が負うのは避けられないだろうしね。
496無責任な名無しさん:04/05/26 17:36 ID:B30mTXQ1
×→裁判所を
○→裁判所が
497無責任な名無しさん:04/05/26 18:22 ID:dO7Ssjhw
行政はハムみたいに免許制にして、暗号通信も禁止に持っていきたいのかもしれない。
498無責任な名無しさん:04/05/26 18:41 ID:tx29qNNh
>>495
何故有罪になれば日本の経済がガタガタになるのか解らんし、
んでその結果を警察や裁判所が何故引き受けなければならないのかもわけ解らん。
警察や裁判所はそういう機関ではない。
499無責任な名無しさん:04/05/26 18:54 ID:sM16A7hY
>>498
同意。彼らは職務を全うするだけだ。

ただ世の中が疑わしきを罰する世の中になっただけ。
気付かない内にそうなってたってだけの話だ。
さらに国民保護法でかつての治安維持法下の理想的な安定社会の再来だな。
その善し悪しは政治や立法の話で司法はただそれに従うのみ。
500無責任な名無しさん:04/05/26 19:11 ID:sM16A7hY
あと、経済の停滞は穏やかなものだと思う。
現在は日本企業の開発したり関わっている技術が広く世界で使われているし
機器も決して少なくないシェアを持っている。
しかし、シリコンオーディオの市場で乗り遅れたように、
通信技術から日本の名前は消え、やがて忘れられて行くだろう。
これは市場競争による自然の淘汰で経済損失などではない。
501無責任な名無しさん:04/05/26 19:40 ID:tx29qNNh
>>500
ここはそんな夢や予言を披露する板ではありません。
502無責任な名無しさん:04/05/26 19:56 ID:FTPlNXy0
まぁ、法律じゃなくて政治の話だしな。
ただ、事実としてシリコンオーディオでは
日本企業の話は殆ど聞かない。
ネットでの音楽販売もeライセンス系の
ぐらいしか買ったって話聞かないし。
503無責任な名無しさん:04/05/26 19:57 ID:FTPlNXy0
事実として「魅力的な商品を出すことが出来ない国」なら
国際競争に負けることは至極当たり前の話だとおもうんだが。
まぁ、この板で話す話じゃないかも知れんな。
50457:04/05/26 20:02 ID:i5gGdBDM
>>459
>>・被疑者が頒布を開始する段階で製造物を供用して行われる具体的な著作権法
 違反等の主体、態様等を想定していなければ幇助は成立しないと解するのは狭き
 に失する。

「狭きに逸する」というのは貴方の評価であって、論理的な反論にはなっていない。
例えば、概括的故意の例としては、集団の中に爆弾を投げ込む行為などがあげられるが、これは被害者がその場にいる集団のうちの誰になるかはわからないものの、その場にいる集団という点では特定されているし、結果発生の現実性も極めて高い。
本件においては、正犯の実行行為の現実性は、いわば大数の法則による結果に近い。
大勢いればそういう犯罪者も出てくるだろうくらいのもの。
これは、ビデオカメラを売り出せば盗撮に用いる奴が出てくるだろうとか、DVD−R付きパソコンを売り出せば複製する奴が現れるだろうというのと同質である。
このような不特定の特異な犯罪者の表象まで幇助における実行行為の表象と認めることは、新製品の流通をおよそ不可能にするのであって、不適切であることは明らかだと思う。
50557:04/05/26 20:03 ID:i5gGdBDM
>>459
>>・仮に被疑者が積極的に幇助するとの意思に出たものでないとしても、本件のように
 製品が犯罪に用いられる蓋然性が著しく高く利用者の遵法行動を期待することが
 実質的に不可能であるような場合は、製造者の免責を認める必要性に乏しい。
 このような状況にあっては、むしろ製造者において犯罪供用の危険性を低減させる
 作為義務が生じるものと解するべきであって、かかる義務を怠って漫然と犯罪を
 発生させた被疑者の刑責は重大であるといわなければならない。

もともと新製品の流通というのは人類の発展に不可欠な行為であって、それ自体保護されるべき法益であって、免責を認める必要性は大いにある。
また、著作権法違反は刑罰法規をもって罰せられているのであるから、「犯罪に用いられる蓋然性」が高いとは決して言えない。
犯罪供用の危険性を低減させる作為義務というが、そもそも転送物が著作権法上適法か違法かをチェックすることは不可能である。
また、匿名性については、インターネット上においてはプライバシー保護の観点から極力匿名性を確保する必要が生じるのであって、犯罪に用いられる可能性だけでは匿名性の必要性を凌駕する法益にはなっていないと言うべきである。
506無責任な名無しさん:04/05/26 20:08 ID:is9Z39y5
なんでこいつら、winnyの有用性やら違法性やら語ってんだ
507無責任な名無しさん:04/05/26 20:27 ID:+vQKVWEW
>>466
p2p技術が問題なんじゃなくて、それを用いて
共有ストレージアプリケーションを作ったことが問題。

※ 以下、nyノードは「通信の中継」者ではなく「発信者」であるという立場より。

「発信者」より「中継者」の方が作為義務の条件が緩やかなのは明らか。
従って、ファイルを放流する人間の幇助というよりも、
ノード設置者に対して不真性不作為犯を成立させやすくした事がポイント。(可罰性として)
# 技術的な実装次第で法律上の「中継者」にすることができる
508無責任な名無しさん:04/05/26 20:34 ID:GJzeV4yL
>大勢いればそういう犯罪者も出てくるだろうくらいのもの

これは明らかに違うね。
むしろ大勢いれば合法的な使い方をする者も出てくるだろうくらいのもの。
509無責任な名無しさん:04/05/26 20:35 ID:+JLliVdW
>>459
> 幇助犯が規範の問題と対面したと評価しうる程度に現実的かつ具体的なものでなければならない。
> 具体的にどのような者が、いつ、どの程度著作権法違反を犯すかまで想定できたわけではない。

とりあえず裁判例を出せ。最低でも学説でいいから挙げろ。話はそれからだ。
というか前スレから同じ脳内説を掲げて、突っ込まれて無視していた奴だろ。
510無責任な名無しさん:04/05/26 21:25 ID:jYEbKsHY
>>507
なんだ?共有アプリケーションを作ったら問題?
中継転送というファィル自動拡散による負荷分散が問題?
つまりP2Pのセキュリティーを上げる試みは違法だと?
そんな法律は日本にはないですよ。
ですからあくまでもユーザーの問題ですな。


ついでにキャシュ保持の故意は正犯とは関係ないですよ?
正犯はファイルアップでの送信です。
511無責任な名無しさん:04/05/26 21:28 ID:GJzeV4yL
犯罪の隠匿が問題なんじゃないの?
512無責任な名無しさん:04/05/26 21:30 ID:jYEbKsHY
>>509
それならば、このような案件において未必の故意が成立する判例もないでしょう?
あるのは正犯と製作者の直接的な繋がりが認められているものばかり。
ありますか?今まで出てきたのはこじ付けの脳内判例ばかりでは?

ひとにとやかく言う前に、あなたも判例を上げてみては?
513無責任な名無しさん:04/05/26 21:32 ID:jYEbKsHY
>>511
隠匿ってなに?金子がどのような状況でなにを隠匿した可能性があると?
514無責任な名無しさん:04/05/26 21:43 ID:GJzeV4yL
ごめん。
ド素人だからわからない(w
515無責任な名無しさん:04/05/26 21:48 ID:jYEbKsHY
ちょっとまったくわかっていない人がいるので

【キャッシュファイル中継転送機能】
これは、P2Pネットワークの局所的な負荷分散というこれからの高速インターネット技術に
欠かせない技術です。同時にその暗号化技術もP2Pネットワークにおける個人の
ブライバシーを保護する技術です。これは間違いなく技術的にいえること。

その反面、匿名性が上がり違法ファイルの追跡ができなくなりそのファィル所持の
責任、故意性が突き止め辛くなる。

後者だけを強調して語るのは、フェアじゃないですよ。


ついでに正犯者はACCSによりファィルアップでの逮捕と公表されています。
正犯者は金子がwinnyに負荷した匿名性を自ら落とし、ファイルを公衆送信可能な状態にした。
つまり正犯はwinnyの匿名機能をフルに使っていたとはいえず、その故意は明らかです。


516無責任な名無しさん:04/05/26 21:57 ID:GJzeV4yL
P2Pネットワークの局所的な負荷分散がこれからの高速インターネット技術に
欠かせない技術だというソースは?
517無責任な名無しさん:04/05/26 22:03 ID:JhhlVthV
>>516
あたりまえにある。
P2Pってのはこれからの技術で今その様々な可能性が技術的に試されている
段階。この2chの負荷もP2Pウェアで分散するソフトの試作品が出来てるよ。
そのスレはオマエには死んでも教えない。
518無責任な名無しさん:04/05/26 22:10 ID:GJzeV4yL
だから
「高速インターネット技術」に欠かせないと言うソースは?
519無責任な名無しさん:04/05/26 22:14 ID:is9Z39y5
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1085244100/l50
ひろゆきに潰されんじゃね?
520無責任な名無しさん:04/05/26 22:44 ID:QeYeNHv6
>518
ぐぐったらいくつか出てくるな。例えばこれとか。
ttp://www.itmedia.co.jp/internet/guide/speed/0303/

>511 >514 >516 >518
この流れじゃ、端から見てて揚げ足取りにしか見えないんだが。
521無責任な名無しさん:04/05/26 22:45 ID:IwZTJyoa
>>512
ナンバーカバー製造業者が道路交通法違反幇助に問われた判例は
正犯と従犯の繋がりが薄いという点で近い。
「かなり出鱈目」「意味のある判例ではない」ということにしておかないと
気が済まない人がいるようだけどね。
522無責任な名無しさん:04/05/26 23:23 ID:GJzeV4yL
>>520
nyもこう言う形にすれば違法ファイル流通を防げるね。
523無責任な名無しさん:04/05/26 23:25 ID:KiaUuEvR
>>455
>拘留? 仮釈放? いつの間に有罪判決が出たのですか?
「他人の通信を媒介」が「他者の通信」に化けるスレで、刑訴法の用語にだけこだわっても
意味ないだろ。
流れ嫁。
524無責任な名無しさん:04/05/26 23:32 ID:KiaUuEvR
>>507
>p2p技術が問題なんじゃなくて、それを用いて
>共有ストレージアプリケーションを作ったことが問題。
共有ストレージはP2Pの典型アプリなんで、それじゃP2P技術を問題にしてることになる。
>※ 以下、nyノードは「通信の中継」者ではなく「発信者」であるという立場より。
なあ、その「中継」とか「発信者」って、どの法律のどの用語に対応するんだ?
念のため言っとくと、とりあえず、著作権法にはない言葉だぞ。
525無責任な名無しさん:04/05/26 23:33 ID:JhhlVthV
>>522
そうじゃないだろ?
オマエはまず話を逸らす前に自らの無知なツッコミ
>「高速インターネット技術」に欠かせないと言うソースは?
を認めろよ。グーグルぐらい使え。P2Pの基礎知識ぐらい仕入れろ。

そんなんだから47氏を有罪にしたがっている香具師らの不自然さが際立つ。
526無責任な名無しさん:04/05/26 23:38 ID:FTPlNXy0
>>524
発信者というのはISP責任法の言葉だと思われ。
・発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の
 記録媒体に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置に
 情報を入力した者をいう
つまり「実際に送信可能化を行った者」を指す。

中継はしらん。
527無責任な名無しさん:04/05/26 23:44 ID:KiaUuEvR
>nyもこう言う形にすれば違法ファイル流通を防げるね。
:P2P接続 視聴者のパソコンがツリー状に接続され、「親」は「子」
これは単なる「リフレクター」。いかなる意味でも(napstarと比べてすら)、P2Pじゃない。
で、それがどうあれ、インターネット自体は違法ファイル流通を防ぐようにはできてない。
それ以前に、合法ファイルが交換できる以上、違法ファイル流通を防がなくても違法ファイル流通
幇助ではない。
528無責任な名無しさん:04/05/26 23:47 ID:FTPlNXy0
特定電気通信
 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。
※・公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信は除くんだが
 これはケーブルテレビとか通信カラオケとかを指してる。
つまり特定電気通信というのはP2P型のリレーによる電気通信、
主にインターネットやIP網なんかを指してる。
インターネットにおいてはすべての端末が特定電気通信設備であると言える。
529無責任な名無しさん:04/05/26 23:48 ID:is9Z39y5
つか、winny型のP2Pは局所的な負荷の分散には役立つが、
ネットワーク全体としてみると、余計に帯域食ってしまう。
高速インターネットというよりも、むしろ、
負荷分散と一時発信者の隠匿(匿名性?)の為に速度を犠牲にしてるって感じ。
ID:JhhlVthVもあんまりよくわかってないなw
それ以前に、P2P技術の素晴らしさ語りの
どこが法理論なのか意味不明だ。
530無責任な名無しさん:04/05/26 23:49 ID:GJzeV4yL
>>525
なにが「そうじゃない」のかさっぱりわからないな。
一番現実的な可決方法に思えるが。
531無責任な名無しさん:04/05/26 23:50 ID:JhhlVthV
>>521
それは製品を正犯に「直接売った」という故意における幇助が「あからさまに認められた」
判例だと思うが。
532無責任な名無しさん:04/05/26 23:53 ID:FTPlNXy0
んで、
特定電気通信役務提供者
 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気
 通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。

この他人の通信というのは自分の通信と排他ではない。
自分の通信の有無はnyノード設置者が特定電気通信役務提供者で
あるか否かには影響しない。
ちなみに「他人の通信の媒介」というのは他の発信者の通信を
受信し、再送信することを想定している。
これは瞬間的なパケットもそうだしインターネットの掲示板などもそうだ。

>>524
さて、中継者が特定電気通信役務提供者を指すものと仮定して、
nyのキャッシュが特定電気通信役務提供者の要件から外れるという
根拠は何?
533無責任な名無しさん:04/05/26 23:53 ID:KiaUuEvR
>>528
うぁぁ、電波とびまくり。
>※・公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信は除くんだが
> これはケーブルテレビとか通信カラオケとかを指してる。
>つまり特定電気通信というのはP2P型のリレーによる電気通信、
>主にインターネットやIP網なんかを指してる。
>インターネットにおいてはすべての端末が特定電気通信設備であると言える。
電気通信役務利用放送法嫁。
534無責任な名無しさん:04/05/26 23:55 ID:/6jVJjIZ
なんでISP責任法が出てくるんだろう???
535無責任な名無しさん:04/05/26 23:55 ID:GJzeV4yL
P2Pを普及させる上で一番の障害が違法ファイルの流通だと思うんだけどね。
なぜこれを放置したがるのか不思議でしょうがない。
536無責任な名無しさん:04/05/26 23:56 ID:UAqktGbD
>>530
君、邪魔。

>>529
> つか、winny型のP2Pは局所的な負荷の分散には役立つが、
> ネットワーク全体としてみると、余計に帯域食ってしまう。
> 高速インターネットというよりも、むしろ、
> 負荷分散と一時発信者の隠匿(匿名性?)の為に速度を犠牲にしてるって感じ。
という形では君も技術として認めているじゃないか?
それにね、これはまだ開発中の技術なんですよ?

様々な技術的アプローチを行う
開発者としての正当性が簡単に証明できることがわかった?
537無責任な名無しさん:04/05/26 23:58 ID:GJzeV4yL
P2Pを普及させる上で一番の障害が違法ファイルの流通だと思うんだけどね。
なぜこれを放置したがるのか不思議でしょうがない。
538無責任な名無しさん:04/05/27 00:00 ID:QGpgsqKj
>>534
NyのノードはISP責任法で免責が可能か否かっつー話が前にあった。

>>535
それを解決するのは斬新な法解釈ではなく立法でだと思うが。
539無責任な名無しさん:04/05/27 00:01 ID:zslDQ/ly
>>536
何か勘違いしているようだけど
開発者の正当性などこの裁判じゃ誰も求めないよ
弁護団といいP2Pの利点を裁判所に訴えたり、何トンチンカンなこといっているんだかと思うよ
540無責任な名無しさん:04/05/27 00:02 ID:dCYcjDZX
>>531
共謀も面識もなく、売った買った以外の繋がりが無くても故意があからさまでなら、
共謀も面識もなく、アップダウン以外の繋がりが無くても故意はあからさまだわな。
541無責任な名無しさん:04/05/27 00:15 ID:ktvxNtLf
ISP責任法を持ち出したとしても、正犯には家宅捜査でファィルアップによる
故意がある。ファィルアップというのはキャッシュアップと違って、自らが
それをwinnyネットワークへと最初に送信可能状態に置いたという証拠に他ならない。

正犯が問われているのは送信可能化状態に著作権のあるファィルを置いた
著作権侵害。
それの幇助を立証しないといけない。

繰り返すがファィルアップは「個人が意思を持って故意に違法ファィルを公開したという
証拠」だ。つまり限りなくユーザーの責任。

>>539
裁判見たことあんの?
>>540
直接的な関係があるのとないのとでは「あからさまに」違う。
542無責任な名無しさん:04/05/27 00:20 ID:ktvxNtLf
>>541
×正犯には家宅捜査でファィルアップによる故意がある。
○正犯には家宅捜査でファィルアップが特定されているという故意がある。

543無責任な名無しさん:04/05/27 00:21 ID:zslDQ/ly
>>541
控置理由開示でのやり取りは見れるよ
案の定、裁判所に無意味な議論ふっかけて無視されているけど
544無責任な名無しさん:04/05/27 00:27 ID:ktvxNtLf
>>543
検察側の人?
あんまり京都府警に肩入れしてるとヤバイよ。
明日またケツ舐めが不祥事ばらすらしい。
キャリアに傷をつけないようにね。
545無責任な名無しさん:04/05/27 00:31 ID:zslDQ/ly
>>544
そういう無意味なレッテルはニュー速だけにしとけや
関係者じゃなきゃ見れない文書なわけじゃないんだが
546無責任な名無しさん:04/05/27 00:33 ID:ZbSud7Mm
工作員とか言ってるの聞くと自分まで恥ずかしくなる・・・。
547無責任な名無しさん:04/05/27 00:34 ID:ktvxNtLf
>>545
じゃあ、君の主観で
>裁判所に無意味な議論ふっかけて無視されている
なんていうのも辞めたらどうだと。

548無責任な名無しさん:04/05/27 00:53 ID:DTDyqzuA
>>504
ビデオカメラ等のように多数の利用者の中には悪用する者も出てくるだろう
といった漠然とした可能性がある製造物の場合と、winnyのように利用者の
大半が犯罪に供用することが容易に予見し得た場合とで同一に論ずるのは
失当。

>>505
一般に製造物の流通の必要性については認めるところだが、これは無限定に
保護されるものと解するべきではなく、上述のとおり法規範の遵守を利用者に
期待することができない場合には、適切な措置を講ずることなく製造物を流通
させた製造者の刑責は重大であるといわなければならない。
仮にかかる措置を講ずることが現在の技術水準で不可能であるならば、当該
製造物は流通に適さないものと評価すべきである。
一般にプライバシーが尊重されるべきことは認めるところだが、犯罪供用に
よって侵害される具体的な実定法上の法益に優先して保護されるべきもの
ということはできない。
549無責任な名無しさん:04/05/27 00:55 ID:zslDQ/ly
>>547
そっちは事実だから
弁護側がwinnyそのものの違法性を聞いて「winnyを利用した個別事件」と無視されているのは
550無責任な名無しさん:04/05/27 01:02 ID:bQgOu810
この弁護団、47氏弁護する気ねーな。
551無責任な名無しさん:04/05/27 01:10 ID:SXMhd5Rk
>>541
>直接的な関係があるのとないのとでは「あからさまに」違う。

罪に問われた社長と客とは直接的な関係すらなかったと思うが。
そもそも「直接的な関係」などなくとも幇助は成立しうるし。
552無責任な名無しさん:04/05/27 01:12 ID:SXMhd5Rk
それに、故意の有無と「直接的な関係」とやらとは関係ないし。
553無責任な名無しさん:04/05/27 01:14 ID:Ka9GA+zZ
>>551
会社を運営し、社員を雇用し、それを販売していた。
全ての関係は法で契約がなされている。
これと正犯との関係では?
554無責任な名無しさん:04/05/27 01:27 ID:l9nSIM+s
>>553
日本語の問題としてそういうのを直接的な関係とは言わないし
「売った買ったの関係」と「アップダウンの関係」に
故意の認定における質的な違いもない
555無責任な名無しさん:04/05/27 01:32 ID:l9nSIM+s
>>554補足
客との間で直接話し合いがなされたとかなら
今回の事件とは「あからさま」に違うだろうが
そういうわけでもないようなので
55657:04/05/27 03:12 ID:sAyTXB8C
>>548
>>winnyのように利用者の大半が犯罪に供用することが容易に予見し得た場合

では、まずはWinnyの利用者の大半が犯罪に供用したという事実を立証してくれ給え。
大半ということだから本来は8割くらいは要求したいところだが、とりあえず過半数でいいよ。

>>規範の遵守を利用者に期待することができない場合

規範の遵守は第一義的には国が施策をもって達成すべきことであって、製品の開発者にこれを求めるのはお門違い。
それに適切な処置とは一体何のことだ?

>>521
>>ナンバーカバー製造業者が道路交通法違反幇助に問われた判例は正犯と従犯の繋がりが薄いという点で近い。

ナンバーカバーというのは、犯罪道具以外の何物でもないと思う。
つまり、ナンバーカバーを車に装着する=犯罪。しかも、車装着用として売っている。
従って、購入者は皆犯罪を犯すことが前提で売っている。
本件では、Winnyを用いてファイルを転送する=犯罪 ではない。
ファイルがたまたま著作権法上転送できない場合にのみ犯罪となる。
ナンバーカバーの例で言えば、47氏は、ナンバーカバーの材料となった撮影不能の樹脂シート(こういう表現であっているかは知らないが)の製造者に近い。
557無責任な名無しさん:04/05/27 04:14 ID:DTDyqzuA
>>556
http://winny.info/2ch/ によれば、Winnyの利用者の大半が犯罪に供用することを
容易に予見し得たことは明らかである。(被疑者と47氏の同一性が証明されれば、
Winnyの開発・頒布により違法なファイル交換を容易にする積極的な意思を認定
することも可能であろう。)

法規範の遵守を達成する一義的な責任が国にあることは貴見のとおりだが、
実態として規範遵守を期待できない状況において漫然と当該規範違反を
助長する製造物を流通させることは許されないというべきである。

なお、適切な措置とは、犯罪に供用される危険性を低減させるための機能の
実装を指す。

>ナンバーカバーを車に装着する=犯罪

ナンバーカバー事件の発生当時は犯罪ではなかった。
55857:04/05/27 04:31 ID:sAyTXB8C
>>557
そのサイトを見ても具体的にどの発言のことかわからない。

>>9 に
>>著作権含むけどそれと知らない人が単にデータを中継しただけでも
つかまるってのなら逮捕可能かもしれないけど、それってルーター使ってたら
タイーホと同じなわけで、システム使ってるだけで無条件で逮捕可能にしないと、
捕まえられんだろう。

とあるが、基本的には、プライバシー確保と、仮に著作権法違反のデータがやりとりされた時に単に自分のPCを経由したという事実からとばっちりを受けるのはまっぴらごめん、というような趣旨に読めるのだが。

>>なお、適切な措置とは、犯罪に供用される危険性を低減させるための機能の実装を指す。

妙な言い回しはやめて端的に言ったらどうなのかな。
アイデアがないのに、抽象的文言を駆使して答えたかのように見せるのは、悪い癖だと思うぞ。
559無責任な名無しさん:04/05/27 04:40 ID:DTDyqzuA
>>558
「47氏語録」ではなく、「MXの次はなんなんだ?」の過去ログを参照されたい。

後段については、定性的に表現すればそのような文言にならざるを得ない。
既に>>548で指摘したとおり、仮にかかる措置を講ずることが現在の技術水準で
不可能であるならば、当該 製造物は流通に適さないものと評価すべきである。
560無責任な名無しさん:04/05/27 04:44 ID:kVvX1neK
>>559
ああ、その基準は三菱車にもろに該当。
561無責任な名無しさん:04/05/27 05:54 ID:wfVu2Kbp
>>556
>>winnyのように利用者の大半が犯罪に供用することが容易に予見し得た場合
>では、まずはWinnyの利用者の大半が犯罪に供用したという事実を立証してくれ給え。
京都府警の金玉警官が罪に問われていないことからわかるように、winnyの利用者の大半は合法的な利用だろ。
法律的裏づけとしては、プロバイダ責任法がある。
>大半ということだから本来は8割くらいは要求したいところだが、とりあえず過半数でいいよ。
ソース忘れたけど、海外の判例だと10%合法利用があるから合法となったんじゃなかったっけ?
P2Pによる情報の流通の自由は言論出版の自由にほかならないから、1%でもいいと思う。
562無責任な名無しさん:04/05/27 06:02 ID:CNhrYPWM
利用者のうち、著作物を送信可能化した者だけが違法なの?
563無責任な名無しさん:04/05/27 06:42 ID:FNPljlrJ
>>562
そうなんだよね。この場合、著作物を勝手に送信可能化したことだけが問題なのであって
それ以外の話しは関係ない。
Winnyのキャッシュの話しも匿名性の話しもP2P技術一般に共通する話しであって、幇助の
話しと全然関係ない。
大事なことは、Winnyの話しは一切せずに、正犯の違法送信可能化と47氏の直接の故意を
探らなければいけない。
47氏を有罪とする側も擁護する側もWinnyの話しばっかり。どちらもその話しは関係ないと
いうそばからまたWinnyの機能の話しに逆戻りする。ここがそもそも変だってことに気づか
ない?
47氏の故意の立証に挙げようとする事実は全てP2Pやインターネットがもともと内在する
本質的機能ばかり。
あえて47氏を有罪にしたいのならば、そういう従来の機能ばかりを有機的に結合させた
あたりに故意があるとでもして先に論証しなければだめだね。
個別の機能の議論はインターネットの基本機能の説明であって、どれをとっても正犯の
送信可能化行為と直接の関連を立証することはできない。
564無責任な名無しさん:04/05/27 06:44 ID:wfVu2Kbp
>>562
「他人の通信を媒介」なら、送信可能化でも、プロバイダ責任法により違法じゃない。
もちろん「媒介した中には著作権法に違反したものも混じってるだろうな」といった認識
があっても、大丈夫。
じゃなきゃ、プロバイダなんてやれない。
565無責任な名無しさん:04/05/27 07:01 ID:6Bgz75PJ
>>559
2ちゃんねるが直接機械的に記録したとしても何なんだけど
他のサイトの発言を転載したのなら
「MXの次はなんなんだ?」の過去ログとやらは伝聞ですね。

不同意。
566無責任な名無しさん:04/05/27 07:21 ID:FNPljlrJ
>>564
プロバイダには違法ファイルが媒介される蓋然性の認識があるか、と言えばこれはプロバイダを
開設する以上必ずあると言ってよい。
その程度の認識があったとして幇助に問われるのであればプロバイダー事業を提供するのは不可能で
ある。ゆえにプロバイダー責任法がある。
P2Pも各利用者がプロバイダーとなり、違法ファイル転送の明確な認識をした時点で削除するなりすれば
責任は問われない。蓋然性の認識程度なら問題はない。
まして、P2Pソフトの作者などはそれらの管理を各利用者に任せるわけだから、各利用者がプロバイダー
責任法に基づいて行動してくれることを期待する(法規範の遵守を利用者に期待する)だけで既に適切な
措置を講じていることになり、ソフトウエアの製作者はプロバイダーのおう責任以上の責任を負うことは
免責されている考えるべきである。
567無責任な名無しさん:04/05/27 07:59 ID:ZbSud7Mm
木を見て森を見ず、って感じだね・・・。
568無責任な名無しさん:04/05/27 08:05 ID:ZbSud7Mm
法律って下らないですね。
569無責任な名無しさん:04/05/27 08:23 ID:jSPeutDS
>>536
>それにね、これはまだ開発中の技術なんですよ?

で、その開発中の技術で今の所

「容易に違法ファイルの送信ができてしまい、それに対する対策が
全く考慮されていない」という

不完全な物を、あえて匿名性を売りにして無秩序に配布した
開発者としての責任はどう考えるよ?

しかも違法な行為に使われているケースが非常に多いという事を
認識できてたわけだろ?

たとえば農薬の研究者が自分の研究のために、開発中の農薬を
周辺への拡散や、副作用、悪用の対策なしに勝手に散布したと
したらどうよ?

規制したら「有効な農薬の開発意欲がそがれる」「農作物の収穫が
減る」「日本の農業後進国になる」なんて反論するわけ?

今回の逮捕、法的に有罪になるかどうかは今の所ビミョーだとは
思うが、上に書いたような開発者のモラルの点では擁護できない。

もし仮に「そんなことわかってる。だけどあえてnyを配布したんだ。」
と主張すれば故意性があることになり、47氏には不利になるわな。

570無責任な名無しさん:04/05/27 08:41 ID:J0PhI8AX
その「欠陥」はインターネット自体が持つ利便性の裏返しなわけだが。
571無責任な名無しさん:04/05/27 08:42 ID:FNPljlrJ
蓋然性の認識程度なら誰にだってある。
プロバイダー責任法はそれの免責基準を示している。
インターネットに於けるこういった通念は理解されるべきでしょう。
おおよその基準はプロバイダー責任法に右習えで解決です。
Winny、キャッシュの削除機能もあるし・・・。47氏の責任は果たされている。
572無責任な名無しさん:04/05/27 08:52 ID:J0PhI8AX
あと、規制は立法に基づいて行なうことだ。

規制されるべきだから現行法でも違法にするというのは、通信技術の発展を阻害するから、
規制されるべきでないから合法という主張とレベルがまったく同じ。

まぁ、今回の裁判は実際政治色がムチャクチャ強いから政治面でのアプローチを
とるのはある意味正解かも知れんが。
573無責任な名無しさん:04/05/27 09:21 ID:FNPljlrJ
>>572
同じわけないだろう(議論のレベルは同じにしても)。
日本には罪刑法定主義という立派な基準がある。疑わしきは罰せず、忘れたかな?
いや、ホント、痴漢冤罪事件にしても最近はこの原則がどこへ行ったやら。いよいよ亡国だな。
574無責任な名無しさん:04/05/27 10:54 ID:sI8fAEol
民事上の削除義務がISP責任法の趣旨を汲むのであれば、
当然、不作為犯の作為義務においても一定の影響を受ける。

>>532
技術的意味としての「通信」じゃなくて、実体的に、個々のノードからの自動公衆送信が
特定人の意思伝達行為と客観的に認識できるかどうかを言っている。

ちなみに、ISP責任法の発信者だからといって、一義的な不法行為責任を負うわけではないよ。
なぜ「配信サービスの抗弁」とは別に、「ISP責任法」という特別な免責が設定されてるかがポイントとなる。
特定人の一次的な表現物頒布行為に対し、近接した支援者を特に免責する目的でないかな。

チラシを頒布する場所を提供している者 => 通信の媒介(違法な表現物頒布を止めさせる義務を負う)
受け取ったチラシを見知らぬ他人に渡す => 発信者、しかし配信サービスの理屈などで免責
575無責任な名無しさん:04/05/27 11:23 ID:wXMBX8jr
ニュースよりコピペ

 初期ノード、IPアドレス、キャッシュ…。高度な専門用語が飛び交う会社員の公判。
証人に立った京都府警の捜査員は、3台のパソコンをつなげてウィニーの動作実験を行った状況を説明するなど、
捜査の万全性を強調した。しかし、弁護側がウィニーの詳しい構造を問いただすと、
検察側が「構造が分ってなくても、みんなテレビを使っているでしょ」と切り返した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040527-00000001-kyt-l26

検察側も構造も知らないで起訴したようだが、これで立件したといえるのか?
576無責任な名無しさん:04/05/27 11:38 ID:1pmT49Mr
>>575
47氏の公判の話じゃないじゃん。
この場合、著作物を無許可で送信可能化した事さえ立証できれば
いいわけで

nyで送信可能である事が証明できればいいだけ。
共有の違法性を争ってるんじゃないんだから、共有のしくみまで
突っ込む必要はないんじゃないかな。

577無責任な名無しさん:04/05/27 11:54 ID:whXPpReV
>>576
47氏の公判(になればの話だが)でも正犯の犯罪を意識(誰かがやるという漠然としたものでも可)
してそれを幇助すると意図が立証されればnyの仕組みは無関係

もちろん、できたnyの仕組みだけを見て幇助を立証するのはまず無理だろうけどな
578無責任な名無しさん:04/05/27 12:10 ID:/5ADeP3i
>>575
Winnyそのものの内部構造などはっきりいって関係無い。
映画をダビングしたビデオテープをばら撒いた事件で、
いちいちビデオデッキやテープの内部構造を解明する必要など無いのと同じ。
579無責任な名無しさん:04/05/27 12:16 ID:DTDyqzuA
プロバイダ責任法を論拠にして立論している者がいるが、当該法律は
本件にはまったく関係がない。
「疑わしきは被告人の利益に」は証拠法上の原則を示したものであり、
罪刑法定主義とは無関係。
580無責任な名無しさん:04/05/27 13:32 ID:J0PhI8AX
>>578
ビデオデッキが違法だからデッキ製作者は幇助にすべきという主張はどうなるの?
581無責任な名無しさん:04/05/27 13:37 ID:whXPpReV
>>580
>ビデオデッキが違法だからデッキ製作者は幇助にすべきという主張はどうなるの
法律を知らないやから

582無責任な名無しさん:04/05/27 13:56 ID:CAJqlTMS
正犯は公衆送信権の侵害による罪だよな。
この時ソフトウェアを用いて送信可能化の状態に出来るか否かが焦点であって、ソフトウェアの種類は問わないんだよな。
正犯は HTTP や FTP を用いて行うことも考えられるなか、何故、Winny の場合は Winny の作者が正犯の幇助として罪を問われるのか?

侵害は公衆送信を目的とした送信可能化を行った事に対してであって、それだけで成り立つ。
この時、ダウンロードを行うものが一人も居なくてもかまわない。
特定のフォーマット専用ではない公衆送信用ソフトウェアは、送信される情報がどのようなものかはどのような方法を用いても判別できない。
これは HTTP だろうが FTP だろうが NNTP だろうが同じ。
このような状態で、どのような法的解釈をもってして、Winny のみが正犯の送信可能化を行いやすくしたのか。そして、47 氏が幇助とされるのか。
一向に腑に落ちないんですが。

罪とするべきであるという方向での立法論であれば、納得できるレスもいくつか見られるんですがね。
583無責任な名無しさん:04/05/27 14:04 ID:whXPpReV
>>582
>Winny のみが正犯の送信可能化を行いやすくしたのか。
現実に正犯が利用したのがwinnyなので「のみ」の議論は無意味
で、容疑はその提供者に犯罪に協力する意思があったから

そもそも他者がどのような犯罪に問われるかは
ある被疑者が犯罪者と認定されるかとまったく関係ない

584無責任な名無しさん:04/05/27 14:20 ID:RzMc+vIC
>>581
ほほう、では法律に詳しいのなら、その違いをいってごらん。
その違いがいえないなら、581自身が法律を知らない輩だろ?
585無責任な名無しさん:04/05/27 14:28 ID:whXPpReV
>>584
寡聞にしてビデオデッキが違法であると記述された法律は知らんのでな
あるかどうかもわからん法律を根拠に犯罪者を規定するような人間が法律を知っているとは思えない
586無責任な名無しさん:04/05/27 14:31 ID:CAJqlTMS
>583
「のみ」が無意味は理解。

後段、今回の 47 氏の逮捕は「幇助」の容疑によるものなので、
正犯者の存在、また正犯者の侵害行為が成り立たないと、
そもそも問えないのではないかと考えているのですが。
それとも、正犯が存在しないのに幇助の罪に問う事が出来るのでしょうか?

「のみ」は理解したうえで、では。
容疑は、
正犯の公衆送信権侵害を目的とした送信可能化を行いたいという考えに対して、当該の正犯に対してその考えに協力する目的でソフトウェアを製作した
という理解で問題ないでしょうか。
587無責任な名無しさん:04/05/27 14:33 ID:CAJqlTMS
>586 補足
Winny の事例では、正犯は既に確定していることはわかっています。
ではなく、一般的な事例として、正犯不在の幇助容疑はありえるのか?が中断の疑問です。
588無責任な名無しさん:04/05/27 14:40 ID:DTDyqzuA
>>586
ID:whXPpReVの趣旨を慮るに、
「あいつが捕まってないのにこいつだけ捕まるのはおかしい」
といったような主張は無意味だということだろう。

もちろん、共犯独立性説は実務上認められていない。
589無責任な名無しさん:04/05/27 14:44 ID:whXPpReV
>>586
後段の部分ちょっと言葉が足りなかったので補足します

>そもそも本事件と関係ない他者がどのような犯罪に問われるかは
>ある被疑者が犯罪者と認定されるかとまったく関係ない

この事件では正犯は松山と高崎の著作物をアップロードした人間です。
片方は有罪判決が出て、もう片方は公判中です
その幇助容疑です
あなたの言うように正犯の犯罪が認定されなきゃ幇助の罪にはまずならないですが


>正犯の公衆送信権侵害を目的とした送信可能化を行いたいという考えに対して、
>当該の正犯に対してその考えに協力する目的でソフトウェアを製作した
この部分に関しては罪に問われるべきが製作なのか配布なのか改良なのかで争点になるでしょう
個人的にはよっぽどの証拠がなければ製作で立件するのは難しいと思います

590無責任な名無しさん:04/05/27 14:45 ID:RzMc+vIC
ID:whXPpReV
の理論は無茶苦茶だな。

>>そもそも他者がどのような犯罪に問われるかは
ある被疑者が犯罪者と認定されるかとまったく関係ない

幇助犯というのは正犯がいてこそ成り立つ。よって上記は全く矛盾、論理崩壊している。

>>現実に正犯が利用したのがwinnyなので「のみ」の議論は無意味
で、容疑はその提供者に犯罪に協力する意思があったから

こっちは多少マシだが
例えWINNYが違法行為に加担したとしても主目的(法律用語で専ら)が
違法ファイルの流通でない以上プロバイダーは勿論製作者も違法行為には問えない。
また幇助を争うには、面識があったかどうかが問題であり、正犯が47氏からでなく、
本の付録についいていたWINNYを使った場合は正犯の幇助は雑誌となる。
しかし、雑誌がフリーソフト頒布して幇助に問われた事はない。
フリーソフトの交換・共有を違法とするならば、フリーソフト自体が存在できなくなる。
それはネット社会の崩壊を意味し、善意によって築かれてきた技術の進歩と表現の自由を奪う事になるだろう。

ファイル交換ソフトにおいて、管理人を置くというのは一見現実的であるが、現実に違法ファイル・合法ファイルを見分けるのは困難であり、
結局のところは、使用者の自己責任に頼るしかない。
いずれにしても47氏を裁くなら、新しい法整備が必要なのは自明の理であり、検察側には、証拠不十分で不起訴にして貰い、もう一度法整備を急ぐ
べきである。
591無責任な名無しさん:04/05/27 14:48 ID:whXPpReV
>>587
書いてある間にレスがあったようですね
589のとおり一般的に正犯あっての幇助ですね
592無責任な名無しさん:04/05/27 14:50 ID:RzMc+vIC
ID:whXPpReV

>>寡聞にしてビデオデッキが違法であると記述された法律は知らんのでな
あるかどうかもわからん法律を根拠に犯罪者を規定するような人間が法律を知っているとは思えない

それは奇遇だな、俺も寡聞にしてWINNYが違法であると記述された法律は知らん。もしあるなら教えてくれ。
593無責任な名無しさん:04/05/27 14:53 ID:DTDyqzuA
>>590
> 例えWINNYが違法行為に加担したとしても主目的(法律用語で専ら)が
> 違法ファイルの流通でない以上プロバイダーは勿論製作者も違法行為には問えない。

被疑者の意図(故意)の有無については争いがあるところ。

> また幇助を争うには、面識があったかどうかが問題であり、

面識の有無は幇助成立に必ずしも必要ではない。

> しかし、雑誌がフリーソフト頒布して幇助に問われた事はない。
> フリーソフトの交換・共有を違法とするならば、フリーソフト自体が存在できなくなる。
> それはネット社会の崩壊を意味し、善意によって築かれてきた技術の進歩と表現の自由を奪う事になるだろう。

過去に摘発例がないことは刑事責任を問わない理由にはならない。
後段は政策論と解釈論の混同。
594無責任な名無しさん:04/05/27 14:53 ID:whXPpReV
>>590
前段は訂正されたとおりです

後段は「モノが違法行為に加担する」とする議論に意味があるとは思えないので
何も言いません。

ただ一つだけ
法律の結果、社会にどのような不都合が起きても
それは立法の問題であって法解釈の問題ではないことは言って置きます
595無責任な名無しさん:04/05/27 14:54 ID:DTDyqzuA
>>593
× 面識の有無は幇助成立に必ずしも必要ではない。
○ 面識の存在は幇助成立に必ずしも必要ではない。
596無責任な名無しさん:04/05/27 14:55 ID:whXPpReV
>>592
この事件で「winnyというモノが違法である」とは関係者の誰も言ってないので
あなたが何を気にしているのかわかりません
もちろんそんな法律は私も知りませんし
597無責任な名無しさん:04/05/27 15:06 ID:J0PhI8AX
>>596
たしかに。
ACCSの中の人や警察庁の偉い人くらいしか言ってないしな。
598無責任な名無しさん:04/05/27 15:18 ID:CAJqlTMS
ありがとうございます。自分の中の論点整理が大体。
結果、裁判始まってない今は、警察が少しもらしてる証拠に対しての弁論しかやること無い気がしてます。

>588
その意で罪は無いと言う主張を行うつもりは無かったです。
取り違えを生じさせたのは表現の失敗ですので失礼しました。

>589
製作こみで持っていくにしても、前提条件として
「正犯の侵害行為に協力する目的」
が必要で、幇助容疑は結局ここ、目的に集約するわけですね。
で、製作は目的をかなえるための具体的行為という形で目的に従属して始めて罪かどうかに問う事になるため、製作単体については罪に問えないと。
弁護するつもりがある人は名前欄に「弁護側」と書いてくれんかなあ。いちいちIDチェックするの面倒だ。
600弁護側:04/05/27 15:57 ID:CAJqlTMS
>593
面識の存在については理解ですが、では面識が無いと仮定すると片面的幇助になるわけですよね。

このスレの過去レスでいくつかやられているのを見てもちょっと理解しきれていないのですが、
片面幇助の場合、『「特定」の正犯への幇助の目的』であれば言うまでもないのですが、
『正犯を「特定しない」幇助の目的』の場合の「幇助」はどう解釈するのでしょうか? これが過去レス読んでもわからなくて。

この場合、法に解釈するべき文面がなければ、法の不備などの立法論に移ると考えられるのですが。つまり、現行法では罪に問うべきではない/問えないのではないかと。
47 氏の場合、特定された正犯は確かに現れましたが、その正犯に対しての片面的幇助の目的で行動を起こした、とはいえないですよね。

次に、片面的幇助ではなく不作為の幇助であるとするならば。
送信時のファイルの判別は難しいのは既に上げたとおりです。
また、侵害行為を行わないようにとの文面は、かなり早くからいろいろと書かれていますよね。
ここで他のソフトウェアでも同程度の公衆送信権侵害に対する防止措置を取っているのに、罪に問えるのか?と疑問が出るわけですが。
これが問うべきなのか?となれば立法論に移り、答えとして問えるであればソフトウェアは製作=逮捕に繋がると思えるのですが。
もっとも、不作為の幇助である場合にも、現行法では正犯の特定は必要に思えますが、これについては片面的幇助と同じロジック。

最後に。
もしも、47 氏が著作権侵害を目的として行為を行ったとするならば、それは既に幇助の容疑とはいえないと思うのですが。
ただし、別の正犯となりえるだけであって。この場合、著作権法の親告罪に当たるものの著作権侵害になると思われるのですが。
そして、この解釈で続けるならば、それは現行法の解釈でなんとかなるものではなく、立法論になるような気がするのですが。
この段は、ちょっとまだ自分で整理しきれないので歯切れが悪いです。
601無責任な名無しさん:04/05/27 16:27 ID:DTDyqzuA
>>600
正犯を特定しない幇助行為による幇助犯の成立の可否については争いがあるが、
ナンバーカバー事件のように高裁レベルで幇助の成立を認めた事例があることから
すれば、本件においても裁判所が同様の判断を示す可能性が高いものと考えられる。
(概括的故意ないしは未必の故意の考え方が援用されるのではないだろうか。)

>また、侵害行為を行わないようにとの文面は、かなり早くからいろいろと書かれていますよね。
>ここで他のソフトウェアでも同程度の公衆送信権侵害に対する防止措置を取っているのに、罪に問えるのか?と疑問が出るわけですが。

かかる文面が名目的に掲げられていたことをもって幇助の故意がなかったとする
ことはできない。違法なファイル交換の蔓延していた状況からすれば、逮捕者の
続発により使用が困難となったWinMXに代わるものとして開発した行為には幇助の
故意を認めることが合理的であるが、仮にそうでないとしても、公衆送信している
者の特定を困難とすれば違法なファイル交換を助長することは明らかであったので
あるから、匿名性に何ら制限を加えることなくただ注意書きを示すのみで漫然と
ソフトウェアを頒布した行為には、法益侵害防止のための真摯な努力が欠けている
と評価すべきである。

後段は趣旨がわからない。
602無責任な名無しさん:04/05/27 16:52 ID:J0PhI8AX
>>601
そこでソフト自体の持つ違法性の話になるわけよ。

ナンバーカバーは違法な用途に"しか"使えないため、違法な使用をされるのは
必然であり、それ故に幇助とされた。
しかし違法な用途"にも"使えるソフトについて同様の判断をできるとする
根拠には弱いのではないか?
こっからISPはどうで責任法がどうとかに飛んだり。
603無責任な名無しさん:04/05/27 17:03 ID:DTDyqzuA
>>602
ナンバーカバーが違法な用途以外には使用し得ないか否かについては不知
だが、Winnyが違法でない用途にも使用できることをもって直ちに幇助の故意が
なかったとすることはできない。

なお、プロバイダ責任法は本件には何ら関係がない。
604無責任な名無しさん:04/05/27 17:15 ID:J0PhI8AX
逆。
必然であるならば故意は認められるだろうが、使用可能である程度の蓋然性を
して幇助の故意であると断定するのは微妙だし弱いだろうと。
自分は「ない」とは断定してないよ。あなたは「ある」と断定しているけど。
605無責任な名無しさん:04/05/27 17:16 ID:CAJqlTMS
>601
自分で吹っかけておいてなんだけど、このあたりから証拠の量とか、実際の裁判の結果がでていないことから、個人の推論による誤差が多くなり、ループになる気がします。

>本件においても裁判所が同様の判断を示す可能性が高いものと考えられる。
「本件においても裁判所が同様の判断を示す可能性があると考えられる。 」
ですね。とするなら納得。これは裁判にならないと答えが出ないので。
()内、理解。

>かかる文面が(以下略)
文面によって表現されたことを持ってして、無かったとは出来ないは理解ですが、
となると如何様な文面を作成したとしても、公衆送信侵害の幇助の意思は無かったと証明できなくなりますが。
こうなると、自白による冤罪の量産が出来てしまいます。

ここで次の文にかかるわけですが。
匿名性とセキュリティのバランスをどう取るかと言う話に移れば、それは立法論や政治に話が移ると考えられます。
よって、
公衆送信者の特定を困難にする、は同時にセキュリティを強化するにもかかるわけで、それは立法論になるのではないかと。
公衆送信の匿名性は別に確保すればよい云々の話につなげる、などはまさしく立法論ですよね。

こうなると、法益侵害防止のための努力が本当に欠けている「とする」と判断するのか、証拠や自白によって判断することになるわけですが。
「とするべきである」という断定なら立法論でしょう。

>603
使用方法を考慮した上でナンバーカバーは偽造に当たる、との高裁の判断が出ているので、以外の用途というのはありえないかと。
Winny は違法なようとにも使用できることを持って幇助の恋が無かった云々は同意だが、
「違法ではない製作物」によって、>601 前段の「正犯を特定しない」にもかかわらず幇助の故意を認めるかどうかはかなり疑問と言うことでしょう。

ナンバーカバーの場合、どのような使用者に当たっても、その使用者は違法行為の目的のための使用=正犯に当たるわけで、よって「正犯を特定しない」を認めるであると。
Winny の場合は、不特定のうちの特定の使用者にあった場合、その特定の使用者が違法行為を行うのであって、「不特定に対して」の行為で幇助を認めるのかと。
606無責任な名無しさん:04/05/27 17:31 ID:DTDyqzuA
>>604
故意の認定においては、Winnyの機能のみではなく、違法なファイル交換の
蔓延していた状況等も勘案されるべきものと考える。
なお、私は故意があるとは断定していない。(できるわけもない。)
607無責任な名無しさん:04/05/27 17:32 ID:DTDyqzuA
>>605
故意は自白のみによって認定されるものではない。

なお、ナンバーカバー事件における道交法違反幇助とナンバー偽造とは別の
犯罪事実であるので確認されたい。したがって、後段の議論は失当である。
>>600
協力感謝。でも605で戻ってる罠w

みんな専用ブラウザ使ってないのか?レスポップもなしにこんだけよく議論できるもんだ。
いや、全然人の話聞かない香具師もいるからそうでもないのかw

>>602
ナンバーカバー(のうち、赤外線を遮断するもの)は元々はアンチNシステムでプライバシー保護が目的だったと聞いたことがあるが。
そういう意味ではwinnyに似てるとも思う。

引き続き、議論を分かりやすくするために名前欄での立場表明をよろしくお願いしたい。
609無責任な名無しさん:04/05/27 17:41 ID:CAJqlTMS
概括的故意による幇助とするならば。
つまり Winny を公開することによって、ソフトウェアの取得者が公衆送信権の侵害を行うことを完全に予測していると言うことですよね。

未必の故意による幇助とするならば。
つまり Winny を公開することによって、ソフトウェアの取得者による公衆送信権の侵害が起きてもかまわないとすることですよね。

正犯を特定しない、の部分でかなり推論の幅が生まれているように思えますが、ここはスルーして有罪と判断されうるとしましょう。

まず未必の故意ですが、これは明文化されている証拠を採用する限りでは、
公衆送信権侵害の認容が出来ているとは言いがたいと考えられますが。
ここで Winny に限らず、違法なファイル交換も(ソフトウェアを問わず)行われている状況等を勘案するべきだとするならば、
全てのソフトウェア製作者は同様の容疑で逮捕できることになります。
未必の故意による幇助とするには判断基準の曖昧さの幅が大きすぎるかと。

概括的故意ですが、こちらも明文化されている証拠を見る限りでは、
著作権者と消費者を直接結びつけるネットワーク構想のため
の製作であって、侵害行為の完全なる予測と言うには弱いと考えられますが。
610無責任な名無しさん:04/05/27 17:52 ID:DTDyqzuA
>>609
証拠法上の議論になるので現段階では>>609の議論は論評しがたいが、Winnyは
 ・WinMXによる違法なファイル交換が蔓延していたこと
 ・WinMXによる違法なファイル交換について逮捕者が出て利用が困難となったこと
 ・2ちゃんねる等において警察の摘発が及ばないソフトウェアが待望されていたこと
 ・これに応える形で公衆送信を可能としている者の特定が困難となる機能を備えた
  Winnyが開発されたこと
といった点で他のソフトウェア一般とは事情が異なるものと考えられる。
611無責任な名無しさん:04/05/27 17:53 ID:J0PhI8AX
606では勘案すべきだが607では別件というのはかなりご都合な気がするのだが。
612無責任な名無しさん:04/05/27 17:56 ID:DTDyqzuA
>>611
ナンバー偽造により道路運送車両法違反を問われた事実と、
ナンバーカバー販売により道交法違反幇助を問われた事実は別。
前者にはナンバーカバーは関係ない。判決の熟読を強く勧める。
613弁護側:04/05/27 18:02 ID:CAJqlTMS
>608
戻ってるのごめん。内容に集中してハンドル変更忘れてます。

>607
自白ではなく、証拠によって認められる可能性ですよね。
では、有罪側に働く証拠はどのようなものが出せるでしょうか。
判定は出来ません。それは裁判の結果で示されるものだからです。
ですが、スレ趣旨と重ねるならば、有罪側の判断材料、
有罪ではない側の判断材料、共に示すことと、
それらの有用性を語ることは出来ますよね。

製作当時の状況、MX に替わるものとして云々、以外に何かありますか?

後半、完全にこちらの誤認。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/0/280837332683555049256CFA0006EBB5/?OpenDocument
「ナンバー カバー 幇助」の辺りでぐぐって引っかかった↑を参考にしてました。
参考はこれじゃないそうで。
614無責任な名無しさん:04/05/27 18:09 ID:DTDyqzuA
>>613
それはナンバーカバー事件の控訴審判決。
道交法違反幇助については量刑不当しか主張してないので目立たないね。
615弁護側:04/05/27 18:15 ID:CAJqlTMS
先こされた〜 >610
というわけで、>613 中盤は脳内あぼーんしてくれるとありがたい。

で >610
製作「動機」は確かにそうかもしれませんが
(すいません、自分自身で証拠を当たって判断していません)
しかしその後の流れによって、

・製作理念の違い
・違法行為は止めるよう文に追加されたこと

というのも出ていますよね。それぞれが、どれほど有用でしょうか。
後は、出ていない証拠含めての裁判所判断を待つしかない?
警察の言ってるバージョンアップってのもあったか……

そしてごめんなさい。
そろそろ勉強不足のぼろ含めて、ちょっと手に余りはじめてます。
というわけで、もっと勉強してまいります。
ネットの海に潜行〜
616無責任な名無しさん:04/05/27 18:27 ID:J0PhI8AX
技術者サイドがいうならば、更新頻度は普通だと思う。まぁ、人によりけりだが。
MozillaのNightly(大体一日十回くらい更新がある)とかと比べて少ないとか
いうのはアレかもだが。
617無責任な名無しさん:04/05/27 18:27 ID:J0PhI8AX
技術者サイドがいうならば、更新頻度は普通だと思う。まぁ、人によりけりだが。
MozillaのNightly(大体一日十回くらい更新がある)とかと比べて少ないとか
いうのはアレかもだが。
618ふかわ:04/05/27 18:30 ID:J0PhI8AX
ふかわしてすまん。
ふかわしてすまん。
619無責任な名無しさん:04/05/27 20:19 ID:tGQ9LkUy
【夢の中】Winny逮捕された少年の言葉【パラダイス】
http://news12.2ch.net/test/read.cgi/news/1085632268/l50
620無責任な名無しさん:04/05/27 23:49 ID:QGpgsqKj
小説のように脚色された新聞だな。
621無責任な名無しさん:04/05/28 00:28 ID:6lcQ+Gc9
1.47氏が今回の件で有罪となった場合、
 この先、Winnyを使って著作権法違反で検挙者が出た時に、
 その度に47氏は幇助罪で訴えられる事になるのか?
 煩わしくてやってられないと思うのだが、不特定多数に対する幇助の意思を
 認定されてしまったら、しょうがないのか?

2.今回の件で、正犯と面識がなかった故を以って47氏の無罪が確定した場合、
 警察が47氏と交友関係のあった奴を捜して著作権法違反で検挙し、
(例えば色々と押収されたTipsサイトの管理人とか)
 改めて起訴されて、今度は有罪になるという可能性もあるのだろうか?
(この場合別件だから一事不再理とかは適用されないんだよね)
622無責任な名無しさん:04/05/28 01:19 ID:UL13RKwe
>>621
1.はいいところに気がついたね。一回の違法行為にもかかわらず同じ罪で何度も何度も罪に
問われるのはなんかの原則とやらに違反してなかった?(勉強不足でスマソ)
したがって、このような幇助はあり得ないとかなんとか、言えそう。
623無責任な名無しさん:04/05/28 01:25 ID:UL13RKwe
一時不再理の原則(二重処罰の禁止)でした。
この面からの検討はどうよ。
624無責任な名無しさん:04/05/28 02:05 ID:JiYrY73T
開発者の一連の行為が1個の行為であり、それが複数の正犯に対する幇助と
解されるとしたら、判例どおり幇助罪が複数個成立するだけ。
625無責任な名無しさん:04/05/28 02:16 ID:/sR7X6HK
法律板の人たちは、反論が出来ない場合には
「法律論になってない」「日本語になってない」といえばいいのだ
ということだけは理解できたような気がする素人の僕
626無責任な名無しさん:04/05/28 02:17 ID:MGUezvis
>>621
一事不再理効は公訴事実を同一にする範囲で及ぶとするのが通説。
したがって、所論の懸念は失当である。
627ギ夕ァー侍:04/05/28 02:23 ID:zqPv0vkB
>>621
>>622
>>621

47氏が本件で有罪判決を受けてこれが確定した場合、この判決の既判力によって
ご指摘のとおり処罰できません。

既判力が及ぶのは、判決により認定された47氏の行為(すなわち、「平成○年○
月○日○時○分ころ、電話回線等を介して、○○所在のプロバイダのサーバーコン
ピュータにプログラムデータを送信してこれを保存したこと」)なので、このとき
に47氏が『公式HPに公開したバージョンのny』により行われた著作権法違反
の幇助犯としては、訴追できません。


なお、これまでの書き込みに「正犯者と幇助者との面識がないから」という旨の主
張が度々見うけられますが、面識がなくても幇助罪は成立します。
正犯者に幇助を受ける認識がなくても、幇助者に幇助の意思があれば、幇助は成立
するのです(片面的共犯)。
ですから、これらの面からは、47氏の幇助罪の成立を否定することはできません。


拙者個人としては、47氏の幇助罪が成立するには
   1.47氏が行為時に本犯者個人を知っていること
   2.その犯罪をたすける意思をもって、当該バージョンのnyをうpしたこと
   3.本犯者がそのバージョンのnyによって著作物を入手あるいは頒布したこと
という要件を満たしている必要があり、これらすべてを立証できるとは到底考えられ
ませんから、47氏は不起訴になると思います。
ひょっとして47氏が応じれば、略式裁判で罰金ということもあり得ますが。
(著作権法違反の法定刑を確認してません。すみません。罰金あるよね?)

今回の事件については、立法的な解決を待つべきものを、強引に幇助罪で身柄を
とるという手法は許されるべきでないと思っています。
628ギ夕ァー侍:04/05/28 02:30 ID:zqPv0vkB
>>621
>>622
>>623
>>624
>>625
>>626
さっきの冒頭部分だけ訂正ね。

629無責任な名無しさん:04/05/28 02:42 ID:6lcQ+Gc9
> 正犯者に幇助を受ける認識がなくても、幇助者に幇助の意思があれば、幇助は成立
> するのです(片面的共犯)。
片面的幇助が成り立つ条件に、幇助者側が正犯者の存在を具体的に認知している事は必要ではないのか?

もう少し具体的に言えば、AがBの犯罪を助ける目的で包丁をBに渡した。
が、Bは実際には犯罪を犯さず、Aの関知しないところでいつの間にか
包丁がCの手に渡りCが犯罪を犯した場合でも、AがCを幇助した事になるのか?
その辺が俺にはわからない。
630無責任な名無しさん:04/05/28 02:58 ID:6lcQ+Gc9
>627
> 1.47氏が行為時に本犯者個人を知っていること
って書いてあったね。>629は忘れてくれて結構。
631ギ夕ァー侍:04/05/28 03:08 ID:zqPv0vkB
>>629
> 片面的幇助が成り立つ条件に、幇助者側が正犯者の存在を具体的に認知している事は必要ではないのか?
もちろん必要です。当然なので省略しました。って後ろの方で触れてるような気もするが。


> もう少し具体的に言えば、AがBの犯罪を助ける目的で包丁をBに渡した。
> が、Bは実際には犯罪を犯さず、Aの関知しないところでいつの間にか
> 包丁がCの手に渡りCが犯罪を犯した場合でも、AがCを幇助した事になるのか?
正犯者の存在以外にも、どんな罪を犯すかについても知っていないとね。
AとBとCの主観や意思連絡の形態によっては「幇助の幇助」という問題も生じますよ。
632ギ夕ァー侍:04/05/28 03:09 ID:zqPv0vkB
失礼、かぶっちゃった
633無責任な名無しさん:04/05/28 03:43 ID:6lcQ+Gc9
>631
>AとBとCの主観や意思連絡の形態によっては「幇助の幇助」という問題も生じますよ。
本件にあてはめてみた場合、
47氏がWinnyを公開し、それを第3者が中継して正犯者が入手したとすると、
47氏は正犯者の存在を直接知らなくても、その第3者の存在を知っており、
その第3者の目的が著作権法違反をしそうな相手にWinnyを広める事だと知っていた場合、
「幇助の幇助」は成立するのかな?

ついでに言えば、その際、問題の第3者が幇助罪で起訴されてなくても47氏だけ起訴する
事は可能かな?
634無責任な名無しさん:04/05/28 03:51 ID:7umNfzZx
>>631
具体的に正犯を認識していることは、必ずしも幇助の成立要件とはされてないでしょ。
実体法レベルでの争点にはなると思うけど、成立を認めた事例があるし。

正犯の実行行為についてどこまで具体的な認識が必要かということも争いが
あるでしょうに。いつどこでどんな態様で実行行為に至るかまでの認識が必要で
ないことは言うまでもないけど、実行行為に至る蓋然性があれば「人を殺す」
「著作権法違反を犯す」等の罪名レベルでの認識があれば法的非難の対象と
なると考えるのが合理的でしょう。
635無責任な名無しさん:04/05/28 04:03 ID:33jb4Ljp
>>631
必要なわけないだろ…片面的幇助について勉強しなおしてください。

ナンバープレート事件で、仮に購入者と実際の運転者が異なる場合、
道路交通法違反についての片面的従犯は成立しないのか?

片面的従犯というのは従犯に「正犯の違法行為を幇助する意思」があり「実際に従犯の幇助により正犯の違法行為が容易ならしめられた場合」は成立します。
正犯が誰であるかを幇助行為を行った際に知っている必要は全くありません。

636無責任な名無しさん:04/05/28 04:09 ID:33jb4Ljp
>>634
具体的に著作権法に示されるどの権利を侵害するか、くらいは特定されなければならない。

「刑法を侵害する意図」なんていう従犯が成り立つくらいなら
暴行犯の幇助を意図した従犯を窃盗の従犯で罪に問う、
なんて奇天烈なことが認められることになる。
このような法解釈が認められないことは通説・判例からも明らか。

っていうか、拘置理由開示の際に裁判官がこのあたりはっきり言ってますが。
637無責任な名無しさん:04/05/28 04:11 ID:7umNfzZx
>>636
「著作権法違反を犯す」というのは荒っぽい書き方だったね。
「人を殺す」「罪名レベルでの認識」という記述で趣旨は理解していただきたかったが。
638無責任な名無しさん:04/05/28 05:19 ID:YK4lzS/7
おまいら
ナンバープレート事件の一審の判決ってないですか?
こーとどみのに控訴審のはあるけれど
一審はググってもみつからないんです。

知りたいのは
1.ナンバープレート事件で幇助犯の成立を争ったのか?
2.正犯が不特定だったのか?

どっかで見たような気がするんだけど
弁護側は「誰にでも売ったわけではない」(から違法性は少ない)と主張して
幇助の成立は争っていなかったような記憶があるんだが。。。。
639無責任な名無しさん:04/05/28 05:28 ID:7umNfzZx
>>638
前スレに掲載されたがdat落ちして読めないね。

1. 判決文からは幇助の成立は争っていない模様。
2. 正犯の一方には通信販売で、他方には販売店を介して販売している模様。

量刑の理由のこの↓記述は参考になりそう。

>被告人は、右ナンバープレートカバー及び偽造ナンバープレートの開発・改良
>及び販売の中心人物として積極的に本件に関与しているところ、
>これらが速度違反自動監視装置による写真撮影を逃れる目的に使用される
>との認識がありながら、独自の法解釈等によりその製造販売を続けた
640無責任な名無しさん:04/05/28 05:30 ID:7umNfzZx
>>639
ごめん、途中で切れた。
>被告人は、右ナンバープレートカバー及び偽造ナンバープレートの開発・改良
>及び販売の中心人物として積極的に本件に関与しているところ、
>これらが速度違反自動監視装置による写真撮影を逃れる目的に使用される
>との認識がありながら、独自の法解釈等によりその製造販売を続けたばかりか、
>本件発覚当初には顧客等に責任を転嫁するかの如き供述態度も見受けられた
>ことなどに照らし、被告人の交通法規に関する順法精神の欠如には甚だしい
>ものがあったといわざるを得ない。
641無責任な名無しさん:04/05/28 05:36 ID:7umNfzZx
>>638
あった。ここ↓の>>787あたり参照。
http://winny.info/2ch/arrest/1084289803.html
642無責任な名無しさん:04/05/28 06:10 ID:ez2/HMFE
>独自の法解釈等によりその製造販売を続けたばかりか、
>本件発覚当初には顧客等に責任を転嫁するかの如き供述態度も見受けられた

ほぼそのまま47氏に当てはまりそうだw
643638:04/05/28 06:32 ID:YK4lzS/7
ありがとうです。
644無責任な名無しさん:04/05/28 06:48 ID:s1MH+KzF
猿にEnterキーを押すように仕込んでおけばOKということですか?
645638:04/05/28 06:55 ID:YK4lzS/7
で、教えてもらったものを今読んだけれど
第1 正犯Aには直接販売している。
第2 正犯Bに直接販売したかどうかは不明。
   ただし、C(誰かはわからんけど)が登場しているが
   「Cをして」とあるからには被告人とCとは面識があり
   被告人は少なくとも正犯Bを知りうるんでないか?

というわけで
これは正犯が不特定でもいい、という判例ではないのではないか?
646無責任な名無しさん:04/05/28 08:01 ID:MGUezvis
>>645
実際のところどうか確定的に言えないが、常識的には
 正犯Aについては通信販売
 正犯Bについては小売店を通じての販売
ということじゃないかねえ。

量産品を不特定多数に一般販売してるんだろうから、被告人が具体的な
正犯を認識していたという主張は無理があるものと思料。

(参考)
http://www.blt-wizard.co.jp/
647無責任な名無しさん:04/05/28 08:03 ID:qjGfpsi7
>>645
>これは正犯が不特定でもいい、という判例ではないのではないか?

言ってることがよくわからんけど、
ナンバーカバー製造業者もny製作者も特定された正犯の幇助に問われている。
648無責任な名無しさん:04/05/28 08:31 ID:6lcQ+Gc9
>647
そりゃ、正犯が特定されて有罪判決が出てなければ幇助罪は成り立たんだろう。
>645の言いたい事は、
幇助となる行為(開発・改良・販売/頒布)を行った時点において、いずれ犯罪を犯すであろう相手を
特定して認識していたか否か、と言う点について、特定である必要はないと言う判例である、
と言うことだと思うが。
649無責任な名無しさん:04/05/28 08:50 ID:4+fECUVY
まぁ、ただ無条件にどんな案件でも不特定で良いとするとかなり無茶がでると思われ。
650無責任な名無しさん:04/05/28 08:58 ID:UL13RKwe
http://school3.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1084859644/313-362
花札賭博の事実を知りながら花札を売るのは明らかに幇助ですよね。
この場合は現場の警察官の摘発基準とやらでお目こぼしをしてもらっていたと
いうことですか?
でもこの基準の方が現実的と思いますが。
651無責任な名無しさん:04/05/28 09:09 ID:MGUezvis
>>650
「あいつが捕まってないのにこいつだけ捕まるのはおかしい」
といったような主張は無意味。
652無責任な名無しさん:04/05/28 09:10 ID:4+fECUVY
フレッツを提供してるNTTやISPも幇助が当てはまる?
現在FTTHは企業専用線の代替用途と個人用途で広がっているが、
個人用途でのキラーアプリはファイル交換しか存在しない。
このことは勘案すべきかと。
個人への高速インターネットの提供は幇助となりうるだろう。
正犯の契約していたISPをなんとかしたいのだが、なんとかできないものか。
653無責任な名無しさん:04/05/28 09:31 ID:L49eEguu
>>652
……相手にする気にもならん。
654無責任な名無しさん:04/05/28 09:56 ID:Kjb0rlWU
今日の衆議院法務委員会で民主党の松野信夫衆議院議員が
Winnyの件について質問するそうです。

質問予定時間は11時30分から
質問の冒頭にWinnyの件の質問をするそうです

438 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:04/05/28(金) 09:23 ID:xlkHY7LG
>>433
この松野信夫ってやつは、初期のこのスレで話題になった、
サトケン(佐藤謙一郎)率いる民主党ホームエンタテイメント議員連盟の
メンバーではなく、今回の質問が法務委であることからも、
著作権方面ではなく、不当逮捕の方面で突っ込んでいくと予想される

衆議院TV
法務委員会ナローバンド配信(Windows Media Player)
http://www.shugiintv.go.jp/wmp.asx?deli_id=23892&live=yes&media_type=wn
法務委員会ブロードバンド配信(Windows Media Player)
http://www.shugiintv.go.jp/wmp.asx?deli_id=23892&live=yes&media_type=wb
法務委員会ナローバンド配信(RealPlayer)
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=23892&live=yes&media_type=rn
法務委員会ブロードバンド配信(RealPlayer)
http://www.shugiintv.go.jp/wmp.asx?deli_id=23892&live=yes&media_type=rb
655無責任な名無しさん:04/05/28 10:42 ID:cK6yV+XG
>>650
花札賭博の事実を知っていても、花札賭博を助長する意図を持って製造販売しなければ幇助とはならない。
この場合、正犯を容易にしようとする意図の有無が争点となり、一般的に花札の製造販売業者にその意図はないとされる。

自動車製造者の交通事故への幇助とか、包丁製造者の包丁殺人への幇助とかが問われないのは
この「正犯を幇助する意図(目的)を持って」これらの製造を行ったかにかかわってくる。

暴走族の違法改造車両を製造した業者が
捕まったり捕まらなかったりするのもこのあたりの違いで判断されている。
656無責任な名無しさん:04/05/28 10:48 ID:UL13RKwe
>>655
> 一般的に花札の製造販売業者にその意図はないとされる。
勝手に決めるな。 ヽ(`Д´)ノ プンプン!
657無責任な名無しさん:04/05/28 11:50 ID:MGUezvis
>>654
質問通告もしていなかったようだし、あれはただの人気取りアピールだね。
658無責任な名無しさん:04/05/28 12:17 ID:MGUezvis
参考まで。

第159回通常国会 衆・法務委員会 平成16年5月28日
○松野信夫(民主党・無所属クラブ)
 東大助手の金子さんという方が5月10日に著作権法違反幇助ということで
 京都府警に逮捕され、勾留されている。彼が開発したWinnyはいわゆるファイル
 交換ソフトだが、もともとの目的は違法なファイル交換ではなく、匿名性が高く
 大量のデータ交換が可能な便利な通信手段であって、各国とも注目している。
 P2Pについては総務省のIT政策大綱でも推進がうたわれている。使い方によっては
 日本のIT基盤にもなるのに、たまたま一部の者が悪用したことで開発者を逮捕する
 のはきわめて異常なやり方である。これまで、ソフトの開発者について著作権法
 違反幇助で逮捕し、又は有罪となった例はあるか。

○政府参考人(樋渡利秋・法務省刑事局長)
 突然のお訊ねなので調べておらず、私の知識の範囲でお答えすることはできない。

○松野信夫君
 そのような例はないと聞いている。学問的には片面的幇助犯ということで、正犯
 との間に意思の疎通もないきわめて例外的な形。本件はきわめて例がない異常な
 やりかたである。こういう形でせっかく日本のIT社会についてプラスになるソフトを
 開発したのに、たまたま悪用されたことで開発者をつかまえるということでは、
 みんなびびってしまって有効なソフトも作られなくなってしまう。そういう萎縮効果が
 大きいと思うのだが、捜査の点でも慎重の上には慎重にやらなければならない。
 片面的幇助だからなおさらであると思うが、どうか。
659無責任な名無しさん:04/05/28 12:19 ID:MGUezvis
○政府参考人(樋渡利秋君)
 お訊ねの件は捜査機関の活動にかかわることなので、法務当局としては答弁は
 差し控えたい。一般的には、すべての犯罪について捜査機関は慎重に捜査している
 ものと承知している。

○松野信夫君
 これは民事の事案であり、民対民ということで、刑事が介入する事案ではない。
 これまでもCD-Rという便利な道具ができ、これはいろんなデータをコピーできる。
 たとえば音楽ソフト等をコピーできる。中には違法にコピーする人も出てくる。
 しかし現に一部の悪用を理由に逮捕したり、有罪になったという例はない。
 ソフトを開発した人を逮捕することは大きな問題ではないかと思う。
 これまでの法改正を見ても、コピープロテクト回避装置の禁止も著作権法を改正して
 対処している。罪刑法定主義を守って法律でしっかり禁止して対処するべきだ。
 こういう点から見ても、Winnyの例を見ると問題が多いと指摘させていただく。

とりあえず速記したもの。確定版は議事録を参照のこと。
66057 弁護側:04/05/28 12:24 ID:FVfTVkGY
・過失の幇助犯は認められていない。
 Bに殺意があることを予期すべきであったAが、不注意にもこれを予期しないで、Bに漫然と日本刀を貸しても、過失による幇助犯であって罰せられない。

・不作為による幇助犯
 放火の幇助を否定して判例として、会社の取締役が社長から放火の決意をうち明けられたのに対し、これを阻止しなかった事案で、
 「決意を打ち明けられたに止まり、具体的に何時如何なる方法で放火するか、或いは、放火そのものを結構するかどうかも定かでない場合にまで、被告人等にこれを阻止すべき法律上の義務を認めるのは無理」であるとしたものがある。
(名古屋高裁昭和31年2月10日判決)
661無責任な名無しさん:04/05/28 12:31 ID:3n680EKA
WINNYより、スキミングに使われるカードリーダーを売ってる店を詐欺幇助で検挙しろ。
WINNYの幇助よりもよっぽど悪質で直接的だぞ。
662無責任な名無しさん:04/05/28 12:40 ID:GskTTDXD
>>658
大変に乙。
松野さんは弁護士だから、要点を限られた時間で
指摘したと思われる。
663無責任な名無しさん:04/05/28 12:41 ID:MGUezvis
>>660
前者はもとより当然の話。
後者の事例は、幇助犯として訴追された者は正犯から決意を打ち明けられた
だけであるため、作為義務を認めなかったのは妥当な判断と考えられるが、
金子被疑者は積極的にソフトウェアの開発・頒布を行った点でこれとは事情が
異なり、作為義務の存否について同様の判断をすることは困難。
664無責任な名無しさん:04/05/28 14:51 ID:4+fECUVY
ソフトを使われただけの開発者とどう違うの?
開発をしてるから違うって、打ち明けられてた人が
積極的に人生相談の窓口になってたりしたら違ってたわけですか?
「ソフトウェアの開発」をかなり恣意的に見てるような…。
665無責任な名無しさん:04/05/28 15:07 ID:Txs1U+Jy
不作為による幇助と構成して、しかも作為義務が認められるかどうかはさておき、先行行為や
排他的支配の設定などが認定し得る事実関係なんだから、同一視はできんだろ。
666無責任な名無しさん:04/05/28 15:27 ID:cK6yV+XG
>>664
開発「意図」の問題。
配布「意図」の問題。

金子氏の「新しい著作権概念」なるものが
正犯のような行為の連続による結果としての著作権概念の変化であるとした場合
その道具としてWinnyを開発し配布することは単純な「ソフトの開発」の範疇には入らない。
少なくとも「未必の故意」レベルの著作権侵害の幇助の意思は認めざるをえないのではないか?

…と、いうことだろ。

もちろん金子氏に「このソフトを配布した結果について
一切の予見もなければ意図もない」のであれば
それは幇助には問われない。過失による幇助ということになるからね。
たぶん弁護側はそこを主張するだろうし、
検察側は金子氏の発言や自供内容などから
未必の故意レベルの「意図」を立証しようとするだろう。

いずれにせよ、警察は金子氏を幇助容疑で引っ張れるし、法的な根拠もある。
有罪か無罪かはまた別の話だよ。
667野次馬(47氏派):04/05/28 15:38 ID:O49wQ7BQ
>>663
その書き方だと合法なファイル交換ソフトを開発・頒布することが違法ということになるが?

それとも俺が宇宙に行ってる間にwiinyは違法になったのか?
66857 弁護側:04/05/28 15:58 ID:uBQb5aP5
>>666
インターネットの発展自体が新しい著作権概念をもたらしつつある。
金子氏の言う「新しい著作権概念」は、デジタルベースのインターネットにおいては当然の帰結であって、金子氏個人がどうこうする話ではない。
金子氏が仮に故意だとしても、インターネットにおいて匿名性と犯罪予防のための捕捉性が衝突している中で、匿名性を一歩進めたらどうなるのかという実験に過ぎないのであって、
それはもともとインターネットに内包されている問題である。

インターネットという場は匿名性が確保されなければ発展に障害が出てくる。
国家や情報組織に管理され、個人が特定された中で自由に発言することはおよそ不可能だ。
しかし、匿名性を高められたのでは捜査側は犯罪摘発に支障を来すことになる。
本来は捜査側が発展的に解決すべき問題だと思うが、そのような気も能力も身うけられない。

本件は根本的には旧来思考捜査側と自由な意見交換の場としてのインターネットの衝突であって、
金子氏個人の人格責任の問題ではない。
669無責任な名無しさん:04/05/28 15:59 ID:MGUezvis
>>668
政策論と解釈論の混同。
67057 弁護側:04/05/28 16:03 ID:uBQb5aP5
>>669
解釈上の争点は幇助の故意の一点につきている。
幇助の故意の判断に当たっては、根本的には人格責任を問いうる問題なのか考慮するのは当たり前。
従って、規範が提起された状況や背景状況を考慮するのも当たり前となる。

政策論の話ではない。状況の話だ。
671無責任な名無しさん:04/05/28 16:12 ID:Txs1U+Jy
> インターネットの発展自体が新しい著作権概念をもたらしつつある。

どんな新しい著作権概念がもたらされつつあるんだろう……
672無責任な名無しさん:04/05/28 16:14 ID:MGUezvis
>>670
…。
刑事法の枠組で議論できないのなら然るべき板へどうぞ。
673無責任な名無しさん:04/05/28 16:16 ID:4+fECUVY
>>666
それはインターネットの普及によって既に起きていた事実の指摘であって
不正コピーによって起きる損害を指したものではない。
彼がレッシグ的思想を持っていたことは否定しないが、Winnyがその変化を
起こすためのものであったかどうかには疑問がある。
67457 弁護側:04/05/28 16:53 ID:JshOkImK
>>672
刑事弁護したことがない人?
675見物人@京ぽなー:04/05/28 16:56 ID:7REqREhm
で、結果なにが62条の実行行為なの?
教えてエロイ人。
676無責任な名無しさん:04/05/28 17:05 ID:MGUezvis
>>674
弁護人の立場で法廷に立ったことはないよ。
訴訟実務において>>668のような主張をしても採用されることはない。
せいぜい情状のネタになるかどうかってところですね。
67757 弁護側:04/05/28 17:13 ID:JshOkImK
指摘例

「根本的な問題は、マルチメディア時代における「複製」行為はもはや人間の行為ではなく、機械が自動的に行う作業となる可能性が高いことである。
人間の知的活動の所産を保護する知的財産権制度において、人間ではなく機械がなすべき作業を人間の独占権の中核に据えることは、皮肉なことではないか。
その意味では、一般ユーザーや技術者あるいは他分野の専門家からも著作権無用論が聞かれることは決して根拠のないことではない。」
(苗村・小宮山編著『マルチメディア社会の著作権』 慶應義塾大学出版会1997)
67857 弁護側:04/05/28 17:15 ID:JshOkImK
>677 は >>671 に対して。

>>676
それは君、刑事裁判所が現状ではうまく機能していないことを指摘しているだけではないのか?
679無責任な名無しさん:04/05/28 17:23 ID:MGUezvis
>>678
ID:JshOkImKの想定する刑事訴訟における裁判所の十全な機能の
内容が必ずしも明らかでないが、一般に刑事裁判においては法と証拠に
基づいて判断が下されるべきであるところ、所論のような政策論によって
犯罪の成否が左右されないことは裁判所が適切に機能していることの
あらわれであると考える。
680無責任な名無しさん:04/05/28 17:30 ID:Txs1U+Jy
>>678
それでその「新しい著作権概念」が、現行著作権法の解釈にどう影響するの?
681無責任な名無しさん:04/05/28 18:12 ID:4+fECUVY
個人の情報発信により著作行為が流通のみの所持するところでなくなり、
個人にも可能になる。それによる淘汰の結果として財産権によって得られる
価格が減るだろうという無体物に対する経済的な価値観の話で、
既存の著作権の概念自体を変えるものではないだろう。
印刷の発明で個人から出版社に移った覇権が、インターネットの誕生で
また個人主導のものに移るだろうという話。
682無責任な名無しさん:04/05/28 18:17 ID:4+fECUVY
>>680
つまり、今後の法改正には影響するかも知れないが、現行法には影響しないだろう。
何故ならそれは決して現行法と乖離するものではないからだ。
68357 弁護側:04/05/28 18:56 ID:l0bV5mX/
>>679
ここは判決書きの練習の場ですか?
684ギ夕ァー侍:04/05/28 19:38 ID:6XKmvqYD
>>631
> ナンバープレート事件で、仮に購入者と実際の運転者が異なる場合、
> 道路交通法違反についての片面的従犯は成立しないのか?

幇助者の「行為」について考えてね。
幇助行為は、正犯者に対して行われる行為ですから、幇助行為者が幇助する相手を認識していなければ
幇助行為たりえません。

ナンバープレートの販売であれば、その行為は、購入者に対して行われているのです。
そのナンバープレートをつけた車を購入者以外が運転して運行の用に供したという場合でも、その因果関係
如何によっては、方法の錯誤により幇助罪を認定できうると思います。
この場合は、幇助者は、当該ナンバープレートを購入する者、使用する者を助ける意思を持つことができます。
しかし、nyの場合には、あくまでも蔵置されたプログラムデータを正犯者が勝手にコピー(ダウンロード)
して使用したというものですから、特定の物を特定の者に交付した場合とは同列に論じられるわけがありません。
だからこそ難しいのです。



> 片面的従犯というのは従犯に「正犯の違法行為を幇助する意思」があり「実際に従犯の幇助により正犯の違法行為が容易ならしめられた場合」は成立します。
> 正犯が誰であるかを幇助行為を行った際に知っている必要は全くありません。

あなた自身も、「「正犯」の違法行為」と言っているように、従犯成立には対象となる正犯が特定されている必要があるのです。
「誰であるか」まで知っている必要がないのは当たり前です。親告罪の告訴の効力についてでもそこまでは要求されていません。
特定の程度を問題とするのならわかりますが、特定の必要がないという主張は理解不能です。
685無責任な名無しさん:04/05/29 01:42 ID:n7T09fy3
>>684
でも、金子氏の犯意というのは「不特定多数の正犯が同時に著作権侵害を起こすことを意図したもの」
だから、正犯を知り得ないのはその犯意から明らかだと思うんですが。

もともと金子氏の幇助の意思というのは特定の正犯を幇助する意図はないわけです。
しかし正犯の行為はその金子氏の幇助無しには用意にならざらぬものであるわけですから
(Winnyを金子氏の犯意の通りに使用している)正犯の行為が明らかになっている以上
金子氏に幇助の意思があったのではないかとすることはそれほど飛躍した解釈ではないと思うのですが。

もちろん正犯が逮捕もされず、存在さえ不定なのに金子氏の犯意だけで幇助を認定することはできません。
あくまでも正犯の行為を容易にしたのはどのような幇助行為であって
その幇助行為を実際に幇助の意思を持って行ったのは誰か、ということです。
もちろんその誰かとは金子容疑者その人であることは疑うまでもありません。
686無責任な名無しさん:04/05/29 02:59 ID:dAJPeJlf
どのような幇助行為であって・・・って、
幇助行為であることを前提で幇助になるか否かを話してりゃ
幇助にならないわけが無いと思うんだが。
687弁護側(一応書いとく):04/05/29 03:20 ID:7B8W6+l/
>>686
そういう意味ではなくて
正犯の犯行を容易にしたのは
開発した行為、改良した行為、頒布した行為
(2ちゃんで)発言した行為、
全体としての行為
のいずれか、ということでしょ。

688無責任な名無しさん:04/05/29 04:05 ID:RJg/A0R2
>>626-627
正犯が別であれば同一の控訴事実じゃないでしょ。
689無責任な名無しさん:04/05/29 04:11 ID:n7T09fy3
>>686
その認識でいいんですよ。
正犯が著作権侵害を行った>単独で容易に行えたか否か>行えないとすれば第三者の幇助行為があった可能性がある。
>捜査の結果、金子氏が幇助犯である疑いが強い>逮捕

こういう流れでしょ。
警察は第三者の幇助行為なくしてこの著作権侵害はなしえない、と判断したから幇助犯を探して逮捕しただけでしょ。
これが単にテレビ番組の録画物を勝手に販売していた、というような事件であればそんなものにはふつう幇助は想定されないんですから
(もちろん正犯がそのような供述をすれば別)そのような流れにはならなかったと思います。

690無責任な名無しさん:04/05/29 04:13 ID:RJg/A0R2
金子以外にWinnyを提供出来た人物は絶対にいない
というのがキモだね。
691弁護側(一応書いとく):04/05/29 04:18 ID:7B8W6+l/
>>688
そのとおりだね。

京都府警の理屈では
47氏には一事不再理効もなく
100万回の幇助犯。
行為毎なら億のレベル。
前科3億犯ってところか。

だから幇助とは正犯を認識しての行為になるはず
という私見。

692無責任な名無しさん:04/05/29 04:20 ID:n7T09fy3
>>690
あとは金子氏の行った行為全般について幇助の意思をどの程度認めるかでしょう。
故意か、未必の故意までなら有罪、過失であるなら無罪でしょ。
693無責任な名無しさん:04/05/29 04:24 ID:RJg/A0R2
>>691
その「だから」には何の根拠もないようだが?
願望と事実の区別は付けてもらわないと困る。
694無責任な名無しさん:04/05/29 04:32 ID:ZMAToF0P
>>688 >>691
そもそも包括一罪ではないのか?
695無責任な名無しさん:04/05/29 04:43 ID:7B8W6+l/
>>694
俺もそう思うけど
京都府警の理屈では
バージョンアップするたびに別の犯罪になるはず。
696無責任な名無しさん:04/05/29 04:48 ID:DIj1Qx67
>>689
警察は、正犯がただwinnyという道具を利用したのではなく、
47氏が幇助目的でwinnyを提供したと判断したということね

当然、正犯が利用したPCやネットインフラ自体などは幇助目的で提供されたのではないと判断された
697無責任な名無しさん:04/05/29 06:45 ID:quEazh1s
「ウィニー事件」記事(2004/5/29) 園田寿 甲南大学法科大学院教授(刑法)
 ファイル共有ソフトWinny(ウィニー)の開発者が、違法コピーを手助けしたとして、
著作権法違反幇助の容疑で逮捕された。ウィニーは、個人のパソコン同士を直接
インターネットで接続し、情報をやりとりする技術「PtoP(ピア・ツー・ピア)を利用した、
次世代インターネットにつながるソフトだ。利用者も100万人を超え、専門家の評価
も極めて高い。ただ、サーバーを経由せず、音楽や画像、映像のデータを誰が発信し、
誰が受けたのかわからないといった匿名性の高さから、違法コピーの交換が横行。
これまでにウィニーで映画などを違法に交換したとして、著作権法違反容疑で逮捕
された利用者も出ている。
 報道によると、開発者は、実際に著作権法違反を犯した者とは面識もなく、共謀も
ない。不特定の者に著作権の侵害行為に使われるのを未必的にせよ認識した上で
開発し、配布し、改良を加えて誰でも利用できる状況を作ったとして、著作権法違反
行為を助長したと判断されたようだ。だが、開発者の行為は、一般的なソフト開発
業務の枠内に収まるものである。誰かが自分の作ったソフトを悪用する可能性がある
という認識を、幇助の故意としてしまってもよいのだろうか。
698無責任な名無しさん:04/05/29 06:46 ID:quEazh1s
 この場合、幇助が成立するには確定的な故意の存在を必要とすべきだ。確かに従来
の判例では、幇助の成立には、犯罪行為をした者(正犯)の反抗を容易にする行為で
あれば足り、その手段方法は限定されない。正犯に気づかれずに援助する場合も
幇助となり、正犯を具体的に認識する必要もない。しかし、このように限定せずに
広範囲に幇助を処罰するのは、社会的に有用な活動を過度に制約する可能性がある。
日常的な業務活動の成果であっても、それが悪用されるかもしれないとの未必的な
認識で幇助が成立するとなると、プログラマーは常に処罰の可能性を意識せざるをえ
ない。ソフトウェア産業全体に萎縮効果を及ぼすことになり、国の将来にもマイナスとなる。
 犯罪に対する責任は、そのソフトを使用して直接、法益を侵害した正犯が負い、
開発者は、たとえ悪用されるかもしれないという認識があっても、通常の開発行為の
枠内であれば、その犯罪性を否定されるべきである。さもなければ、ソフトの開発者
ばかりでなく、ウィニーの解説書などの執筆者や出版社まで著作権法違反の共犯に
問われてしまうだろう。ソフト開発といった活動は、憲法が保障する基本的人権の
範囲何にとどまるものである。そこから生じる危険性は、法益を侵害した者を直接、
処罰することによって刑法的にコントロールすべきである。
699無責任な名無しさん:04/05/29 09:15 ID:3/OAmP3/
>>692
> あとは金子氏の行った行為全般について幇助の意思をどの程度認めるかでしょう。
> 故意か、未必の故意までなら有罪、過失であるなら無罪でしょ。
皆さんいったい何を議論しているのでしょう?!
ソフトウエアの製作に幇助の意思があるかだけに関心を持って議論しているようですが、
その論理では、ライターにわずかにでも幇助の意思があって記事を書いたのならば皆幇助
ですよ。キワモノの雑誌(例えばラジオライフ系とか宝島、鉄人社)は書けなくなる。
世の中キワモノの事件報道とて必要悪だし、誰かが知ってなければならない情報。
そのような情報が統制されてもいいような議論は最初から破綻してますので、ぜひ47氏だけ
でなく雑誌記者も含めた形での議論をお願いします。
700699:04/05/29 09:32 ID:3/OAmP3/
ちなみに、悪用の可能性を問われて、記事が悪用される可能性がないなどと思っている
ライターは一人もいない。むしろ、記事によって誰かが悪用する可能性を期待している
ことが記事を書く強い動機になっている。基本的にキワモノ系のライターはアナーキー
な思想の持ち主だ。思想信条に基づいて事件が起きることこそ真の正義と感じていると
ころがある。つまり、本来の意味での「正統派確信犯」であることが多い。
こういう変な雑誌にも表現の自由があるし、「正統派確信犯」にも思想信条の自由があ
る。得意の思想信条を持つ人の心の中まで問われたら幇助犯でない人の方がむしろまれ
だろう。
701699:04/05/29 09:40 ID:3/OAmP3/
命題。
ある特異な思想信条を持った者(47氏と考えてよい)がその思想信条に基づいて
通常誰もが行う行為(ソフト開発)を行った場合、幇助に問われるか否か?
思想信条の弾圧につながらないよう慎重に議論していただきたい。
702ギ夕ァー侍:04/05/29 09:59 ID:/0Q80RZq
>>692
よそでやりなよ
703ギ夕ァー侍:04/05/29 10:03 ID:/0Q80RZq
まちがい
704ギ夕ァー侍:04/05/29 10:05 ID:/0Q80RZq
>>699
よそでやりなよ

705無責任な名無しさん:04/05/29 10:09 ID:b6TYCr/M
ソフト公開のような、一般市民社会と接する「行為」は思想信条の自由に入らん。
内面的自由: 制約不能
外面的自由: 社会的要請のもとに一定の制約を受ける(公共の福祉)

ある思想に基づいた行為が犯罪であるという規範を
刑罰でもって認識させるが、思想自体を罰したりするものではない。
706699:04/05/29 11:04 ID:3/OAmP3/
> ソフト公開のような、一般市民社会と接する「行為」は思想信条の自由に入らん。
報道の自由。教唆しているわけではない。出版することと何ら変わりはない。
また、作成されたソフトWinnyは京都府警自ら言うように違法なものではない。
つまり、47氏は自らの思想信条に基づいて合法的なものを作成したに過ぎない。
したがって、もととなる「意思」も思想信条を表したに過ぎないものであって、
違法性を問うことは出来ない。これの違法性を問うということは思想信条の
違法性を問うことになり、思想信条の自由を侵害するので許されない。
707無責任な名無しさん:04/05/29 11:14 ID:kfaF3Gul
正犯が著作権侵害を行った
>単独で容易に行えたか否か
>行えないとすれば第三者の幇助行為があった可能性がある。
>操作の結果、ビデオデッキ製作会社が幇助犯である疑いが強い
>強制捜査

ビデオテープでもいいな。
CD-R や DVD-R とかでもよいな。
708699:04/05/29 11:33 ID:3/OAmP3/
そろそろ表現の自由議論も解禁したらどうかな。
コンピュータプログラムは思想を表現したものである。著作権法に著作物の定義
として明示されている。表現物の公表は表現物それ自体が公共の福祉に反する
(例えば猥褻図画など)のでない限り、自由を阻害されない。Winnyそのものは
合法だと京都府警のお墨付きだし。
709無責任な名無しさん:04/05/29 12:01 ID:jAF3cRMr
>690
>金子以外にWinnyを提供出来た人物は絶対にいない
>というのがキモだね。
P2PソフトはWinny以外にもたくさんある事を知らんのか?
今回の件では、たまたまWinnyが使われたに過ぎない。
Winnyがなければ他のソフトを使って著作物が違法に流通されていただろう。

たまたま脅迫状がMS-Wordで作られたとして、
「Microsoft以外にWordを提供出来た会社は絶対にいない」と言うぐらいに無意味。

さらに言えば、「提供」の中に含まれる行為のうち、
「頒布・配布」に関して言えば47氏以外の人間も行なう事ができるし、実際やってる。
「改良」にクラックパッチが含まれるなら、47氏以外の人間にも可能。
47氏にしかできないのは、「開発」だけ。
710無責任な名無しさん:04/05/29 12:25 ID:GHCm/l+9
>>706
法律論で説明する価値もないと思うんで、厨の好きな包丁で反論しとく。

(1) 包丁を作る事、包丁自体は合法・・・・・・Winnyおよびその開発は合法
(2) 「あいつ死ねばいいのに」と思う・・・・・・・47氏の思想信条は合法
(3) 「あいつ」を殺しに行こうとしてる香具師に包丁を渡す ・・・・・ 著作権侵害する香具師にWinnyを配布

(1)も(2)も単独では合法だ。藻前の言う表現の自由も思想の自由も確保されてる。

争われてるのは(3)が違法かどうかだ。包丁も nyも「渡す」という行為は一緒だ。
幇助っていうのは、(2)と(3)の関係によって決まる。

藻前の言うように(2)の違法性を問うのが許されないなら、包丁の場合も
幇助の罪に問えないと言うことになってしまう。
711699:04/05/29 13:33 ID:3/OAmP3/
(2)の違法性を問うのに客観性のない単なる2ちゃんへの書き込みとか、内在する信条
とかのみが証拠になるのだとしたら思想信条の自由を侵していることになる。
必ず、それ以外の客観的行動の違いが伴って幇助が裏付けされるのではないか?
包丁の場合とWinnyの場合、キワモノ雑誌の場合、それらを俊断する論理を探らなくては。
712無責任な名無しさん:04/05/29 13:44 ID:OZ8qnTTx
>>711
じゃああなたからどうぞ。

もう散々ガイシュツだから、素人意見なら相手にされないだろうが、ちゃんとした法律論
なら有益な議論に発展していくことでしょう。
713無責任な名無しさん:04/05/29 14:49 ID:GkHHIBal
>>711
思想信条の自由は外面的行動においては犯罪にならない限り許される
また、キワモノ雑誌であろうとそれが犯罪に結びついて出版側に教唆や犯意の意識があれば
報道の自由などをたてに刑事告発を免れることはできない
714無責任な名無しさん:04/05/29 17:15 ID:n7T09fy3
>>711
キワモノ雑誌の場合多くは「一般社会常識と正常な倫理観を持つ大部分の読者はこのような違法行為の紹介を読んでも実際の犯罪は犯さないはず」という前提で雑誌を発行している。
仮にキワモノ雑誌を読んで影響を受けた「想定外の」読者が実際の犯行に及んだとしても「一般社会常識や日本国民の平均的な倫理観に照らした場合、そこまでは想定できない」として
過失による幇助が適用されることになる。

つまり、罪には問われないということだ。

雑誌の場合、社会通念上そこまでの責を問うことはできないという了解があり
仮に幇助の罪を問うことができたとしても、判決で無罪となる可能性も大きいために
よほど悪質な事案でない限り検挙されることはない、と考えるのが妥当ではないかと思う。

Winnyの場合、正犯が犯行に及ぶこと、つまり違法なファイル交換にWinnyを利用することを想定することができたかできないか、が問われることになる。
警察発表によれば「悪質な事案であるため検挙に踏み切った」とのこと。

キワモノ雑誌のように「そこまでは責任をもてない」ということになるのかどうか。
715無責任な名無しさん:04/05/29 17:18 ID:dAJPeJlf
悪質な事案の悪質が何を指すかも気にはなるが。
716無責任な名無しさん:04/05/29 18:02 ID:WioPYetg
いくら強弁しようが、ny利用者のほとんどは合法利用なのは金玉警官の例でも明らかだが、法的裏づけもある。
誤解あるみたいだけど、ダウソに著作権法の規制はないので、いつでも合法。
それどころか、プロバイダ責任法により、ファイルの中継も合法。
違法ウプは違法だけど、合法ウプは合法。
プロバイダ責任法(正式名は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
というのがあって「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」
する場合(つまりプロバイダの場合)は、中継するファイルの一部に著作権を侵したものがあっても、免責。
P2Pとは、個々人が不特定多数に情報発信する(つまり、プロバイダ責任法によるプロバイダになる)技術。
つまり、nyを使った結果一部のファイルについて本来なら著作権法違反の公衆送信することになっても、免責、合法。
民事の責任を完全に逃れるためには、正当な請求があったら情報を受け取った時刻くらいは開示しないと駄目だけどな。
717無責任な名無しさん:04/05/29 18:19 ID:WioPYetg
>>689
>正犯が著作権侵害を行った>単独で容易に行えたか否か>行えないとすれば第三者の幇助行為があった可能性がある。
>>捜査の結果、金子氏が幇助犯である疑いが強い>逮捕
>こういう流れでしょ。
>警察は第三者の幇助行為なくしてこの著作権侵害はなしえない、と判断したから幇助犯を探して逮捕しただけでしょ。
送信可能化なら、単にftpやhttpで公開すりゃいいから単独で容易に行える。
nyは全く幇助じゃないな。
しかも、正犯(もなにも従犯なんていないが)はファイル内に自己の氏名等を入れてた(だから捕まった)んだから、
nyの匿名性も幇助には全く無関係だ。
718無責任な名無しさん:04/05/29 18:34 ID:n7T09fy3
>>717
ftpやhttpでやったのなら金子氏の幇助は当然認定されない。
さらに言えば、第三者の幇助がなくても犯行を行える犯罪だから
「元々存在しない幇助犯」を探す理由もない。
従ってこれらは別の著作権侵害事件のケースの話。
「Winnyを用いた」著作権侵害のケースに当てはめてはいけない。

正犯を特定するために捜査当局は「Winnyの匿名性が壁になったが、ソフトウェアの解析により特定した」
と、言っているので「名前が書いてあったから」特定できたというのは事件の一面しか見ていない証拠。
確かに名前は書いてあったかもしれないが、それだけで「送信可能化権」の侵害に当たるとまではいえない。
あくまでも実際にアップロードされていることを示す証拠が必要だ。
その捜査を困難にする目的で開発されたのがWinnyであり、
摘発を逃れるためにWinnyを利用して犯行を行ったのが正犯なんだから
この両者に関連性がないというのはちょっと強弁であるようにオモワレ。
719ギ夕ァー侍:04/05/29 18:41 ID:QHG14m22
法律論が再開されるまでサヨヲナラ〜 切腹!!
720無責任な名無しさん:04/05/29 18:54 ID:ZMAToF0P
>>716
・プロバイダ責任法は民事上の賠償責任の制限等について規定したものであり、
 刑事責任を制限するものではない。
・賠償責任についても、特定電気通信役務提供者(プロバイダ)であれば無条件で
 免責されるわけではない。

>>717
他の方法があり得たことは、幇助犯の成立には影響を与えない。
721無責任な名無しさん:04/05/29 19:33 ID:WioPYetg
>>718
>正犯を特定するために捜査当局は「Winnyの匿名性が壁になったが、ソフトウェアの解析により特定した」
>と、言っている
つまり、47氏が任意で提供したソースが役に立ったわけだな。
47氏は、幇助どころか捜査協力者として表彰されるべきじゃん。
まさか、京都府警がソースなしで独自にソフトウェアを解析できたとか思ってないよな?
>確かに名前は書いてあったかもしれないが、それだけで「送信可能化権」の侵害に当たるとまではいえない。
じゃあ、名前を隠してもかまわないじゃん。
722無責任な名無しさん:04/05/29 19:38 ID:WioPYetg
>>720
>・プロバイダ責任法は民事上の賠償責任の制限等について規定したものであり、
>刑事責任を制限するものではない。
医者が傷害罪に問われない理由、法学の授業で習ったことない?
プロバイダ責任法に基づくプロバイダの正当な業務は、刑法第三十五条「法令又は正当な
業務による行為は、罰しない。」により、刑事責任は問われない。
>・賠償責任についても、特定電気通信役務提供者(プロバイダ)であれば無条件で
>免責されるわけではない。
だから「正当な請求があったら情報を受け取った時刻くらいは開示しないと駄目」だよ。
723無責任な名無しさん:04/05/29 19:44 ID:WioPYetg
>>720
>他の方法があり得たことは、幇助犯の成立には影響を与えない。
つまり、他の方法であるftpdやhttpdの開発は、すべて著作権法違反幇助になるといいた
いのか?
法律論としての間違いを論じるまでもなく、間違い、違憲。
ところで、実は逮捕状出した裁判官も同じ間違いを犯してるんだけど、これって刑訴法
の正当業務でもないし、警察の言い分を鵜呑みにして違法の逮捕状だすのは未必の故意
(以前に職務怠慢として正当業務でない)だし、特別公務員職権濫用幇助の罪に該当す
るよな?
724無責任な名無しさん:04/05/29 20:15 ID:n7T09fy3
>>723
他の方法はこの事案と関係ないだろ。ましてやWinny「そのもの」だって著作権侵害とは関係ない。
金子氏には故意があるかどうか、それだけ。
725無責任な名無しさん:04/05/29 20:16 ID:ZMAToF0P
>>722
(前段について)
プロバイダ責任法は賠償責任の制限等を規定したものであって、プロバイダに
他人の通信の媒介を行う権利又は義務を付与するものではないことから、
いわゆる法令行為ではない。また、仮に業務行為に該当するとしても、「正しく
行われた」業務でない業務は正当化されない。

(後段について)
発信者情報の開示請求に応じなかった場合において発生した損害について
一定の場合に賠償責任を負うことは言うまでもないが、そもそも特定電気通信
による情報の流通による権利侵害の免責については適用除外が定められて
おり、いかなる場合においても免責されるわけではない。
726無責任な名無しさん:04/05/29 20:17 ID:ZMAToF0P
>>723
わかりやすいたとえばなしをしてあげるね。
さつじんはんがあらかじめもっていたハンマーでころすこともできたからといって
はんこうにつかわれたほうちょうをわたしたひとがむざいになるわけじゃないんだよ。
727無責任な名無しさん:04/05/29 20:29 ID:b6TYCr/M
>>722
プロバイダ責任法は業務行為を定義していない。

・・・とはいえ、政策的な免責事由は刑事でも被告人有利な解釈として使える。
# 民事が賠償免責になる条件下において、刑事のみ作為義務を認めるのは妥当性を欠くため。
728無責任な名無しさん:04/05/29 20:40 ID:3/OAmP3/
>>722
> 正当な業務は、刑法第三十五条「法令又は正当な
> 業務による行為は、罰しない。」により、刑事責任は問われない。
これで花札販売の件は解決。普通の条件で普通の方法で販売される限り、販売相手が
やくざで花札賭博に使われることがミエミエでも販売店は罪に問われない。
出版社もしかり。ライターがいくら煽りの意図を持っていたとしても、通常の条件で
通常の販売方法で書籍が売られる限り正当な業務となり、刑事責任は問われない。
さて、47氏だが、正当な業務と言えるかどうかだが。東大の助手だよね。ソフトの研究
が彼の業務だよね。正当な業務を示す客観的な証拠は山ほど揃いそう。
729無責任な名無しさん:04/05/29 21:10 ID:WioPYetg
>>728
>出版社もしかり。
ソフトウェアの公衆への配布は出版なんで、
>さて、47氏だが、正当な業務と言えるかどうかだが。東大の助手だよね。ソフトの研究
>が彼の業務だよね。正当な業務を示す客観的な証拠は山ほど揃いそう。
などというまでもない。
単なる言論出版の自由。
730無責任な名無しさん:04/05/29 21:17 ID:WioPYetg
>金子氏には故意があるかどうか、それだけ。
もちろん、ftpやhttpの仕様やプログラムの作者、インターネットの仕様作者、
インターネットのプロバイダ、その全てにおいて、自らの行為を利用して著作権法
違反行為を行うものがいることは認識していたし、いまも認識している。
だからこそ、プロバイダ責任法の免責がある。
731無責任な名無しさん:04/05/29 21:20 ID:kfaF3Gul
NY で違法交換が行われている、といくつかのスレで出てるのだが、その違法とは公衆送信権の侵害の意味だよな。
公衆送信権の侵害は著作権権利者からの告訴がなければ罪に問われないと記憶しているのだが。

NY だの MX だので違法者が大量発生しているというが、それは法の下、親告罪による罪の告訴を受けての話のだろうか?
訴えられたら罪になる、の時点では罪ではないのが著作権であり、その中の公衆送信権ではないのかな。
そして第三者が指摘できる非親告罪は、著作者の氏名を正しく提示していないなどのいくつかの事例だったと記憶しているのだが。

法文に則った屁理屈だ。わかった上で煽ってる。
どうせ検察側はそんなの関係なく実際に被害が云々言うのだろうが、だとしたら「法文」とはなんだろうな?
732無責任な名無しさん:04/05/29 21:22 ID:3/OAmP3/
>>729
まあ、私見としては折れもそう思うが、なにしろ定義されたわけじゃないのが難。
インターネットの世界だからどんな奇妙な解釈が飛び出すかわかったものじゃない。

しかし、>>313-325の中の刑事の話しは刑法第三十五条を根拠に言っていたんだね。
“だれかさん”、警察の内部基準などと言ってたがそうじゃなかったでしょ。
“だれかさん”勉強不足よ。(そういう折れもだが・・汗)
733無責任な名無しさん:04/05/29 21:31 ID:ZMAToF0P
>>731
告訴は訴訟条件に過ぎない。
734無責任な名無しさん:04/05/29 21:38 ID:OZ8qnTTx
>>731
どこの「法文」ですか?
735無責任な名無しさん:04/05/29 21:41 ID:WioPYetg
>>732
もっぱら合法行為に使われるwinny作成は正当な業務だが、もっぱら違法行為にしか使われない
花札作成は不法な業務であって正当性はないだろ。
736無責任な名無しさん:04/05/29 21:53 ID:3/OAmP3/
これでナンバープレート事件の解釈も解決。あの事件はナンバープレート偽造を伴う
一連の事件。ナンバープレートの偽造を行う業務が通常の業務であるはずがなく、
したがって、赤外線遮断ナンバープレートの使用目的を知りながら販売した幇助に
関しての免責(刑法第三十五条)も受けられなかった。というか、ナンバープレート
偽造までして免責を主張できる雰囲気ではないだろう。
737無責任な名無しさん:04/05/29 21:58 ID:WioPYetg
>>732
>まあ、私見としては折れもそう思うが、なにしろ定義されたわけじゃないのが難。
>インターネットの世界だからどんな奇妙な解釈が飛び出すかわかったものじゃない。
「電子出版」という用語は社会に定着してるだろ?
738無責任な名無しさん:04/05/29 22:05 ID:dAJPeJlf
電子出版というのはどちらかというと電子ブックでの閲覧とか、
紙に代わる媒体を想定した言葉で、インターネットにおける
情報発信を指す言葉ではないんじゃないかと。
739無責任な名無しさん:04/05/29 22:09 ID:OZ8qnTTx
>>716>>722
一般のwinny利用者によるファイル中継行為が正当業務行為として違法性阻却される
と読めるが、「正当」な「業務」なのか?
740無責任な名無しさん:04/05/29 22:10 ID:3/OAmP3/
>>737
出版の概念は一般には文章と画像を中心に編集したものと考えられているからソフトウエア
の頒布が出版と言えるかはまだ社会的合意はできていないと思う。もっとも、ネットランナー
などはWinnyをCDに入れて頒布してたし、ソフトウエアも文章と同義で出版に含まれるという
合意は定着しつつあると思う。
それ以前に、プログラムは思想を表現したもの(著作権法)という定義があるのだから、
素直に表現の自由でいいんではないか?
741無責任な名無しさん:04/05/29 22:25 ID:3/OAmP3/
>>739
ここまで来て間違える香具師はいないと思うが、銭もうけだけが「業務」というわけじゃない
からね。無償の行為でも業務になる。
47氏の一連の行動を通常の業務でないとするためにはWinnyそのものの違法性を問わなければ
ならなくなる。今のところ、京都府警のお墨付きをもって、Winnyそのものは違法ではないと
されているので、47氏の行動を通常の業務でないとすることは難しい。
742無責任な名無しさん:04/05/29 22:32 ID:WioPYetg
>素直に表現の自由でいいんではないか?
そうだね。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」で十分だ。
>さて、47氏だが、正当な業務と言えるかどうかだが。東大の助手だよね。ソフトの研究
>が彼の業務だよね。正当な業務を示す客観的な証拠は山ほど揃いそう。
などというまでもない。
743無責任な名無しさん:04/05/29 22:35 ID:WioPYetg
>ここまで来て間違える香具師はいないと思うが、銭もうけだけが「業務」というわけじゃない
>からね。無償の行為でも業務になる。
業務というからには継続性が問題になるところだが、京都府警はご丁寧に金子さんは何度もnyの
バージョンアップを繰り返したと認定し報道発表までしてくれてるから(禿藁
744無責任な名無しさん:04/05/29 22:47 ID:GHCm/l+9
>>731
>NY だの MX だので違法者が大量発生しているというが、それは法の下、親告罪による罪の告訴を受けての話のだろうか

公衆送信権の侵害は、告訴されなくても違法だが?

親告罪は被害者からの告訴がないと、公訴を提起できないというだけ。
告訴によって違法かどうかが決まるものではない。
レイプなんかもそうだろ?

法文とか言ってるわりには「訴えられたら罪になる」なんて意味不明の事言ってるし・・・
745無責任な名無しさん:04/05/29 22:51 ID:OZ8qnTTx
>>741
別に開発者の行為の業務性を訊いているわけではない。
716では中継行為を論じているし、そのことを示すために716にアンカーも貼ってある。
いつの間にか開発者の行為の業務性に話がずれているが。

ついでに、ボクサーが試合で相手を殴る行為は正当業務行為にあたるが、だからと
いってそのボクサーの暴行が全て正当業務行為にあたるわけではない。
同様にwinny開発者がソフトウェアの研究を「業務」としていても、winnyの開発行為
などが正当業務行為にあたるかどうかは別途検討が必要。
その検討にwinnyそのものの違法性がどう関係してくるのかは知らんが。
746無責任な名無しさん:04/05/29 22:59 ID:WioPYetg
>>745
>ついでに、ボクサーが試合で相手を殴る行為は正当業務行為にあたるが、だからと
>いってそのボクサーの暴行が全て正当業務行為にあたるわけではない。
そりゃそうだが、
>同様にwinny開発者がソフトウェアの研究を「業務」としていても、winnyの開発行為
>などが正当業務行為にあたるかどうかは別途検討が必要。
全然関係ないだろ。
ボクサー二人が傷害罪で捕まったからといって、所属ジムが幇助になるわけない。
くだらん喩えは包丁だけにしとけ。
747無責任な名無しさん:04/05/29 23:16 ID:OZ8qnTTx
>>746
> ボクサー二人が傷害罪で捕まったからといって、所属ジムが幇助になるわけない。

これは開発者の行為が幇助のTbに該当するかの話の例えだろ。
>>728が論じているのは、Rw段階の話。>>745後段で論じているのも同様。

Tbに該当すると仮定してRwが認められるかどうかを話していて、正当業務行為としてRwが
阻却されるかどうかは職業だけで決まるわけではないと正当業務行為かどうかの判断方法
を主張しているときに、Tbに該当するわけがないと言われても困る。

とりあえずあなたに向けた質問は>>739および>>745後段だから。
748無責任な名無しさん:04/05/29 23:20 ID:OZ8qnTTx
>>745後段だから」は削除。
749無責任な名無しさん:04/05/29 23:22 ID:RJg/A0R2
>>716
著作権法113条1の2をここにコピペしたまえ。
それを声に出して読んでみたまえ。
ダウンロードが合法とか言ってるようなのはおまえだけ。
750無責任な名無しさん:04/05/29 23:24 ID:WioPYetg
>>747
プロバイダ責任法によりny利用は正当業務。開発も正当業務。
君は難しいこと考えずに包丁の喩え話だけしてろ。
751無責任な名無しさん:04/05/29 23:25 ID:RJg/A0R2
「winnyの開発行為」とか言ってる奴は何の話をしてるんだ?
勾留理由開示公判の裁判官陳述を読んでないのか?
752無責任な名無しさん:04/05/29 23:26 ID:RJg/A0R2
「winnyの開発行為で逮捕された」とか思ってるのは
日本語の読めない厨だけ何でスレ違いだぞ。
ここは金子の違法性に関するスレだ。
753無責任な名無しさん:04/05/29 23:28 ID:RJg/A0R2
「開発行為が違法とされた」とか言ってるマスゴミはバカ。
そしてそれをそのまま鵜呑みにする奴はさらにバカ。

どこの誰もそんな理由で逮捕などしていないぞ。
754無責任な名無しさん:04/05/29 23:30 ID:WioPYetg
>>749
勾留理由開示公判の裁判官みたいな恥さらしたくなけりゃ、ダウソとウプの区別くらいつけような。
京都府警にいって著作権法113条1の2を声に出して読んで、金玉警官の逮捕を要求してくれてもいいぞ。
755無責任な名無しさん:04/05/29 23:30 ID:RJg/A0R2
Winny作成が正当業務行為とか言ってる厨、スレ違いなんでお帰り下さい。
756無責任な名無しさん:04/05/29 23:31 ID:RJg/A0R2
>>754
あらあら、著作権法113条1の2をまだググれないの?
恥ずかしい厨ですねw
757無責任な名無しさん:04/05/29 23:31 ID:iIgoAwGw
>>750
とりあえず刑法35条の「業務」を定義してみろ
758無責任な名無しさん:04/05/29 23:33 ID:RJg/A0R2
>>754
あと親告罪とかもググって来た方がいいかと。
まだこの板来るには早すぎるんじゃない?
もっと学校のお勉強した方がいいと思うよ。
759無責任な名無しさん:04/05/29 23:37 ID:WioPYetg
>>757
刑法習いたての三流大学法学部生?
>>741
>>743
いまさら定義ほじくったって、何もでてこないよ。
もう寝る。
760無責任な名無しさん:04/05/29 23:40 ID:dAJPeJlf
社会的地位に基づいて反復継続して行われる行為。
と教科書通りに書いてみる。

しかし、Winnyの利用がISP責任法の
役務提供であるという主張ならともかく、
なんで業務になるんだか謎。
761無責任な名無しさん:04/05/29 23:43 ID:WioPYetg
>>756
>あらあら、著作権法113条1の2をまだググれないの?
>恥ずかしい厨ですねw
最後に一言。
日本の法律のソースといえば、ずいぶん前から、
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
いまどき「ググれない」って、やっぱり刑法習いたての三流大学法学部生。
じゃあ、おやすみ。せいぜい枕をくやし涙で濡らしてくれ。
762無責任な名無しさん:04/05/29 23:44 ID:RJg/A0R2
WioPYetgは逃走した!w

>>760
業務になるかどうかはどうでもいいんだからほっとけ。
763無責任な名無しさん:04/05/29 23:44 ID:3/OAmP3/
実はこの事件、本当の争点は刑法第三十五条ではないのか?世の中の多くのソフトハウスの
疑問や心配も、ばかげた例え話しの応酬も、全てはここに集約されているものと思われる。
疑問に答えれば、「それは通常の業務だから免責される」で一蹴できる。
ちなみにキワモノの記事を書くライターなどにはその記事が違法に使われるなどという蓋然性
の認識は満々だし、むしろ期待している。三才ブックスの電話の本などはありとあらゆるタダ
電話の手法を公表していたし、シリーズを重ねるうちに、前の号でタダ電話の方法を知り、
実際にやってみた読者からの投稿を掲載するなど、幇助の意思を問題にされたらほとんど黒
だろう。それでも問題視されないのは刑法第三十五条の免責が効いているとしか考えようが
ない。
京都府警は47氏の幇助の意思を証明したところで何になるのだ?刑法第三十五条で免責になる
ならば幇助の意思の検討は何の意味にもならない。京都府警にとって、この事件は二つのハー
ドルを乗り越えなければならないので先行きは過酷なものになるだろう。
764無責任な名無しさん:04/05/29 23:45 ID:RJg/A0R2
>>761
グーグルで著作権法って入れた方が遙かに早いが?
で、まだググって無いの?www
765無責任な名無しさん:04/05/29 23:45 ID:iIgoAwGw
勝利宣言した直後に舞い戻ってたら正しいことを言っていても誤解されるぞ
はやく寝ろよw
766無責任な名無しさん:04/05/29 23:46 ID:dAJPeJlf
>>763
一行目だけ読んだ。
論理的且つ簡潔に短い文でたのむ。
767無責任な名無しさん:04/05/29 23:51 ID:3/OAmP3/
>>766
一般向けにまとめただけ。どうせダウソ板の忠もROMっているはずだし。
768無責任な名無しさん:04/05/29 23:52 ID:RJg/A0R2
さぁ、リア厨が寝たところで皆さんお勉強しませう。
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、
出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
  二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)
を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為


この「二」を読めばわかるとおり、ネットにつながっているようなマシンで、
公衆送信可能化権侵害でアップされてると漠然とでも認識出来るファイルを
ダウンロードした場合「情を知って頒布目的所持」したことになる訳ね。
これは頒布「目的」所持が問われてるんであって、実際の頒布行為の着手は
必要とされてない。猥褻図画販売目的所持が実際に販売の着手を必要としてないようにね。
特にnyの場合はダウンロード開始した瞬間から頒布目的所持にならざるを得ない。
よってネットにつながったようなマシンでダウンロード行為一般をすることは
情を知って頒布目的所持を行っていることになる可能性が非常に高い。
特にnyでやった場合には逃れようのないくらいに真っ黒。

まぁリア厨WioPYetgにはまだ早すぎるでしょう。
期末テストでいい点とらないとPC取り上げられちゃうぞwww
769無責任な名無しさん:04/05/29 23:53 ID:RJg/A0R2
>>763

公序良俗違反って知ってる?
おまえの論理なら爆弾テロ犯の爆弾作成業務も罪に問えんなw
770無責任な名無しさん:04/05/30 00:02 ID:n++pwNiG
>>769
失当。なぜ失当なのか前後をよく嫁。
771無責任な名無しさん:04/05/30 00:04 ID:cjJKxKRm
>>770
前後とは何の前後だ?
772無責任な名無しさん:04/05/30 00:05 ID:cjJKxKRm
法律違反している行為は「社会的地位に基づいて」の部分を
そもそも破っているわけで。
773無責任な名無しさん:04/05/30 00:11 ID:DUUAA0vk
「ググる」ワラタw ググれと言われてGoogle以外で調べたらいかんのかよ。

法令データ提供システムは検索語をPOSTするから、ブラウザの検索バーに
登録できんのよなー。だから使うのが面倒(登録方法はあるのか?)。
というわけで今でもブラウザの検索バーからググってます。悔しい!
774無責任な名無しさん:04/05/30 00:20 ID:cjJKxKRm
>>773
英語でもgoogleはもはや動詞として意味を持っていますが何か?

He googled it. とかね。
775無責任な名無しさん:04/05/30 00:20 ID:fwtNlgMQ
>>768
DLが頒布目的所持になるのはなんで?
2次配布を能動的に行う、つまり発信しなければ
私的利用目的なんと違うんか?

ネットに繋がってるマシンで・・というか、
ネットに繋がってなかったらダウンロードできんがな。
776無責任な名無しさん:04/05/30 00:22 ID:fwtNlgMQ
775はなんか、日本語変だな。

大概のDLは私的利用目的で行われると思うのだが
なんで頒布目的になるのかっつー話で。
777無責任な名無しさん:04/05/30 00:22 ID:9M/CQt8v
ちょっとスレ違いになりますが質問いいですか?

ダウンロードした違法コピーソフトをインストールして使用しても
違法行為にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
778無責任な名無しさん:04/05/30 00:23 ID:cjJKxKRm
>>775
いっぱい無修正画像持ってたら一つも売って無くても
販売目的所持になるよね。
能動的とか着手とかは法律に書いてない。

んで「出所が違法」ってのがポイントね。
779無責任な名無しさん:04/05/30 00:40 ID:cjJKxKRm
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
> Q 大量の児童ポルノを持っているが捕まるか?児童ポルノを買うのは罪ならないのか?A 売るほど大量にある場合、売ることができる形状の場合、供述や状況証拠で
> 「将来お金に困った時に、売りはらう可能性がある」「同好の士と交換する可能性
> がある」と立証されれば、販売頒布目的所持罪が成立する(大阪高裁)。

いっぱい持ってるだけで捕まりますw

著作権法の頒布目的所持もネットにつながってアップロード出来るクライアントソフト
入れてたらもう逃れようがないよね。
780傍聴人:04/05/30 00:47 ID:Qd/62W0i
>>769
ぐぐって見たけど
公序良俗違反って民法のようだけど刑事裁判でも問われた
りするのかな?

>>770
winnyがシロならばその開発行為もシロって事かな?

まあ何分法律には素人なんで的はずれな質問かもしれんが。
781傍聴人:04/05/30 00:49 ID:Qd/62W0i
>>769
ぐぐって見たけど
公序良俗違反って民法のようだけど刑事裁判でも問われた
りするのかな?

>>770
winnyがシロならばその開発行為もシロって事かな?

まあ何分法律には素人なんで的はずれな質問かもしれんが。
782無責任な名無しさん:04/05/30 01:37 ID:fwtNlgMQ
>>778
それは同一のものを複数持ってた場合じゃなかったですか?
出所が違法か否かは私的利用の範囲には関係が無いし。
783無責任な名無しさん:04/05/30 01:39 ID:cjJKxKRm
>>782
出所が著作権法違反で、その情を知って頒布目的で所持すると
違法であると書いてある。
784無責任な名無しさん:04/05/30 01:41 ID:cjJKxKRm
>>781
winnyの所持もシロだしwinnyの開発行為もシロ。

そしてWinnyをダウンロード板で公開・宣伝したことがクロ。
785無責任な名無しさん:04/05/30 01:50 ID:n++pwNiG
それ、通常のことだろ。
786無責任な名無しさん:04/05/30 02:07 ID:MBP09zAT
>>779
今時のエロ画像収集家が重複チェックをやっている律儀な連中は少ないと思う。
これだけタダで出回っているのに、売れる価値無いよ。
あぁ、警察って敵に回すと恐ろしい。
787無責任な名無しさん:04/05/30 02:31 ID:PnHXckpA
>>726
オマエの頭の中ではそれを誰かに言いたくてぐるぐるしてたのか。
よかったな。明日は表に出て太陽を浴びろよ。
788無責任な名無しさん:04/05/30 02:38 ID:fwtNlgMQ
出所が著作権法違反で、その情を知って頒布目的で所持した
場合に違法であることは争う余地は無い。
が、私的利用か頒布目的かを話してるときに
出所が違法か否かを重要と言われても理解に苦しむ。
789無責任な名無しさん:04/05/30 02:40 ID:PnHXckpA
>>779
大阪高裁のその判断、どの裁判の判例なのか教えてちょ。
輸入権の議論の時の参考にしたいんだわ。

すまんけどよろしくです。
790無責任な名無しさん:04/05/30 02:42 ID:fwtNlgMQ
あと、頒布目的か否かについてどう判断するかっつー話は
児童ポルノ法を作る時、スゲー揉めてたような・・・。
791無責任な名無しさん:04/05/30 03:13 ID:cjJKxKRm
>>788
違法な利用だとされれば自動的に私的利用とは見なされなくなるんだよん。
792無責任な名無しさん:04/05/30 03:39 ID:PnHXckpA
>>791
私的利用が合法とされるようなものでもか?

何か前提が飛んでるぞ、あなたの理屈。
793無責任な名無しさん:04/05/30 03:41 ID:fwtNlgMQ
>>791
「違法だから違法」と言ってるようにしか聞こえない。
理解不能。
頒布目的と私的利用目的は乖離している。
その上で、出所が著作権法違反であると私的利用で
無くなるというのが理解不能。

Q.なんで違法なんですか?
A.頒布目的だから。
Q.なんで私的利用目的じゃないんですか?
  (なんで頒布目的なんですか?)
A.違法だから。

話す気無いだろ。
794無責任な名無しさん:04/05/30 03:49 ID:m3BELaeQ
頒布目的の認定の可否については措くとして、いずれにしても著作権法に
違反して公衆送信されたファイルを入手するために他人の通信を媒介する
行為には正当性がなく、刑事責任を免れることはできないといわなければ
ならない。
795無責任な名無しさん:04/05/30 03:57 ID:PnHXckpA
>>794
具体的にこの事件の誰の何の行為について触れてるつもりなんだ?

抽象的に何かの事件の何かの法理だけ書いても
こっちにはさっぱりわからないところまで来たぞ。
796無責任な名無しさん:04/05/30 03:59 ID:fwtNlgMQ
>>794
著作権法に違反したもののみを媒介しているのならともかく
著作権法に触れるものが含まれる通信の媒介にについてまで
断定するのは難しかろう。
法に触れる通信の規制のために法に触れない通信の媒介が
否定され無かったことにされるのは納得がいかんね。
797無責任な名無しさん:04/05/30 04:03 ID:fwtNlgMQ
>>795
すまん。なんか釣られてるだけっぽい。
798無責任な名無しさん:04/05/30 04:12 ID:m3BELaeQ
>>796
著作権法違反等の違法行為を前提としないファイルだけを入手しているのなら
正当性を認めることも許されるだろうが、warezや無修正動画等を入手するために
winnyを起動してるような連中に正当性はないってこと。
そのような行為のどこに優越的利益があるのかね?
799無責任な名無しさん:04/05/30 04:29 ID:fwtNlgMQ
>>798
何を言いたいのか理解不能。

とりあえずWinnyユーザはムカつくから正当性はないって主張?
正当性という言葉も何を指しているかまるでわからないし
なんかこの板に来たのは初めてって人な希ガス。
800無責任な名無しさん:04/05/30 04:38 ID:m3BELaeQ
>>799
正当業務行為について論じた基本書等の精読を強く勧める。
801無責任な名無しさん:04/05/30 04:42 ID:fwtNlgMQ
>>800
業務?
自分は760なわけだが、貴方が業務になると思った理由をどぞ。
802無責任な名無しさん:04/05/30 04:50 ID:fwtNlgMQ
とりあえず、知財スレの過去ログ嫁。
話はそれからだ。

とか言っといてナンですが・・・、
故著作権スレから知財系スレを見てますけど
こんな酷く噛み合わないのは初めてです。もう疲れました。
寝ますんで後はお一人でどうぞ。
803無責任な名無しさん:04/05/30 05:02 ID:PnHXckpA
>>802
土日はへんなのが紛れ込むことも多い。
気にせず週明けからがんばろう。
804無責任な名無しさん:04/05/30 05:13 ID:Znl2fKDn
>>801
仮に業務行為に該当するとしても正当性がないってことでしょ。
805無責任な名無しさん:04/05/30 06:07 ID:Td8KUZly
ID:RJg/A0R2ってダウソの逮捕スレでからかわれて逆ギレ、
その後、まる3日以上ひらがなで厨房レスを繰り返した香具師ですw

どうもみなさん、こんなところにまで「ひらがな君」が迷惑をおかけして
すみません。


806無責任な名無しさん:04/05/30 07:10 ID:aUBnZMQ+
三流大学法学部生は法律知識を実務で使うことは将来もないから、気楽でいいよな。
>>764
>グーグルで著作権法って入れた方が遙かに早いが?
1次ソース以外、内容が信用できるか。
>>773
>法令データ提供システムは検索語をPOSTするから、ブラウザの検索バーに
>登録できんのよなー。だから使うのが面倒(登録方法はあるのか?)。
>というわけで今でもブラウザの検索バーからググってます。悔しい!
著作権法くらい、ノーパソにダウソ済みが常識だろ。
一番速いというだけでなく、ネットのつながらない、あるいはいちいちつなげてられない環境
でも困らない。
807無責任な名無しさん:04/05/30 07:14 ID:aUBnZMQ+
>>805
>ID:RJg/A0R2ってダウソの逮捕スレでからかわれて逆ギレ、
>その後、まる3日以上ひらがなで厨房レスを繰り返した香具師ですw
やっぱり三流大学法学部で刑法習いたてとしか思えん。
で、著作権法だけはあやしげなソースをググって、プロバイダー責任法を全く無視して、
>この「二」を読めばわかるとおり、ネットにつながっているようなマシンで、
>公衆送信可能化権侵害でアップされてると漠然とでも認識出来るファイルを
>ダウンロードした場合「情を知って頒布目的所持」したことになる訳ね。
とかの主張を繰り返すわけだ。
痛い。
808無責任な名無しさん:04/05/30 07:22 ID:Znl2fKDn
>>806
そんなこと言ったら官報か法令全書でも見ないと。
けっこう改正が反映されてないんだよねえ、法令データ提供システム。
809無責任な名無しさん:04/05/30 07:26 ID:9M/CQt8v
ほんまにプロバイダ責任法適用されるんですか?
810無責任な名無しさん:04/05/30 07:32 ID:aUBnZMQ+
>>808
>そんなこと言ったら官報か法令全書でも見ないと。
>けっこう改正が反映されてないんだよねえ、法令データ提供システム。
: 最終更新日:H16.5.17 平成16年4月2日現在の法令データ
なら十分新しいだろ。
日ごろ使ってる法律が改正されるとなれば、国会審議のころから追ってるはずだし、その場合、
あやしげなソースぐぐらずに、所轄官庁のホムペにある法案をブックマークするよね?
811無責任な名無しさん:04/05/30 07:33 ID:Znl2fKDn
>>809
民事上の権利義務を定める法律が刑法上の取扱いに直接影響を与えるわけがない。
812無責任な名無しさん:04/05/30 07:35 ID:Znl2fKDn
>>810
いずれにしても一次情報じゃないってことさ。
813無責任な名無しさん:04/05/30 07:36 ID:aUBnZMQ+
>ほんまにプロバイダ責任法適用されるんですか?
要件は全部満たしてるだろ。
P2Pというのは、業者に頼らずみんながプロバイダになるための仕組みなんだから、
拡大解釈もなにもなくそのまま適用できて当然だし、実際できる。
814無責任な名無しさん:04/05/30 07:47 ID:9M/CQt8v
しかしそれではあまりに実情に合ってないですね。

ところでWinnyって自分の意思でダウソしない場合でも、完全に誰かのダウソの中継点としてのみ
機能することはあるんですか?
815無責任な名無しさん:04/05/30 07:56 ID:aUBnZMQ+
>民事上の権利義務を定める法律が刑法上の取扱いに直接影響を与えるわけがない。
民事上の義務を不履行でも刑法上の罪にならないという方向にはそうだが、
民事上の権利を行使しても刑法上の罪にならないという方向では直接影響を与える。
刑法三十五条を持ち出すまでもなく、民事責任問うより刑事罰を科すほうが難しいのは常識。
816無責任な名無しさん:04/05/30 08:00 ID:aUBnZMQ+
>しかしそれではあまりに実情に合ってないですね。
なんで?
P2Pの利用者は、理論上も実情上もプロバイダだし、P2Pの利用者が中継するファイルの中に
たまに違法なものが混じったからといってP2Pの利用者が責任を問われてはP2Pなんて成り立
たなくなる。
あと、金玉警官が逮捕されてないという「実情」(「情実」か?)にも合ってる。
>ところでWinnyって自分の意思でダウソしない場合でも、完全に誰かのダウソの中継点としてのみ
>機能することはあるんですか?
知らんが「中継点」の意味にもよっては、あるんじゃない。
でも、ダウソは常に合法だから、どうでもいいよね。
817無責任な名無しさん:04/05/30 08:05 ID:9M/CQt8v
>>816
つまりキャッシュの中に覚えのないファイルがある、ということはあるのか?
ということです。

ny利用者と一緒にされたらWebサイトの管理者が可哀想。
ファイルの中身は一切問いません、という姿勢のうpローダの管理者なら
似たようなもんだけど。
818無責任な名無しさん:04/05/30 08:09 ID:aUBnZMQ+
>つまりキャッシュの中に覚えのないファイルがある、ということはあるのか?
>ということです。
プロバイダなら、自分のディスクに覚えのないファイルがあるのは当然。
>ny利用者と一緒にされたらWebサイトの管理者が可哀想。
Webサイト、管理したことあるのか?
いちいち利用者のホムペの事前検閲なんて、やってられると思うのか?
>ファイルの中身は一切問いません、という姿勢のうpローダの管理者なら
>似たようなもんだけど。
ファイルの中身は事前には一切調べません、というのがny利用者も含めた一般的
プロバイダのやり方。
819無責任な名無しさん:04/05/30 08:19 ID:9M/CQt8v
Webサイトの管理者ってホームページの作者とは別なんですか?
ファイルの中身は一切問いません、ていうのは違法ファイルどんどんうpしてください
と公言してるって意味です。最近はそんなのは珍しいのかもしれないけど。
820無責任な名無しさん:04/05/30 10:31 ID:WppGrOdu
力が抜けました。ID:9M/CQt8vさんは、プロバイダ責任法の前に電気通信事業法の
基礎からやらないとだめみたいね。
YaphooBBは100万人を超える加入者がいますが、これらの通信事業をわずか1000人
あまりのスタッフで運営する場合の現実を考えれば、プロバイダの責任には限界が
あることは自然にわかるでしょう。アフォなユーザーに付き合う義務があるとすれば
プロバイダは全部倒産しています。
821無責任な名無しさん:04/05/30 10:34 ID:Czvx9W+b
本筋とあまり関係ないところなんで投げっぱなしで終わるつもりだったのだがと。

>>733-734
今回捕まったのが出た幇助のほうではなく、
このスレで「違法行為が横行している」とか「大半」とか言うものをどう証明するのか、
そっちの方が気になったまで。123 まで確定しないと大半たぁ言えないんじゃないかとね。

他のレスで 113 が上げられているんだが、例えば 113 で大半を語るならば、113 の条件
「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物」
が確定されなきゃならんのじゃないかと思ったのよ。
で、この確定条件は、当該頒布物に対しての 119 、123 じゃないのかと。

123 で親告罪が入るからこそ、無条件に大半とは言えないだろうと。
>>733 だが、確かに訴訟条件に過ぎないものではあるが、では公訴条件を
無視したまま警察が逮捕を行うのは一般的か? もしそうだと主張するなら、
著作物は何も作れなくなりますな。

というわけで屁理屈なわけだ。
パズルとして考えたまでで、漏れはこの流れを主張しつづけるつもりは無いので。
822無責任な名無しさん:04/05/30 10:36 ID:McUpwu6f
>>792
百十三条2で 著作権を侵害する行為によって作成された複製物を
収得したとき情を知っていた場合、業務上電子計算機で使用する
行為は当該著作権を侵害する行為と書かれている。

業務=仕事 ではない事は、ここでは言うまでもないよね。

823無責任な名無しさん:04/05/30 10:43 ID:McUpwu6f
>>816
>あと、金玉警官が逮捕されてないという「実情」(「情実」か?)にも合ってる。

なんの容疑で?
著作権法違反? だったら親告罪なわけで・・・

824無責任な名無しさん:04/05/30 11:02 ID:McUpwu6f
>>821
>「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物」
>が確定されなきゃならんのじゃないかと思ったのよ。

「著作権法第五款 著作権の制限」に該当しないもので、著作権者の許諾を
得てないもの。 これじゃだめなのか?

825無責任な名無しさん:04/05/30 11:02 ID:9M/CQt8v
>>820
意味不明です。
どの部分に対するレスですか?
826無責任な名無しさん:04/05/30 11:04 ID:9M/CQt8v
nyの場合利用者の数とプロバイダの数が同数なんですよね。
827無責任な名無しさん:04/05/30 11:12 ID:Czvx9W+b
>>824
「第五款 著作権の制限」に「該当するものは」「著作権権利者は文句を言うことが出来ない」
であって、これから外れたものは著作権権利者が親告罪に基づき告訴をする事が出来るだけ。

外れたものは即時に罪になるわけではなく、
著作権権利者による親告/告訴がないと罪に問われないと考えていたのだが。
これを、公訴条件なだけだとして警察が逮捕できると言うのであれば、
パロディの同人誌即売会は逮捕し放題だね。ただし、公訴は出来ませんってだけで。
828無責任な名無しさん:04/05/30 11:16 ID:fwtNlgMQ
>>819
レンタルサーバの管理者とか?
829無責任な名無しさん:04/05/30 11:18 ID:WppGrOdu
パロディ同人誌(ピカチュウエロ漫画)摘発した事件って適用した法律間違えているし。
あれは複製権侵害(丸ごとコピー)で逮捕勾留したけど同一性保持権侵害(勝手にストーリー変えるな!)でしょ。
原告、被告とも提要法律間違えていたら裁判所はそのまま認めてしまうものなの?
職権で適用法律間違えていること指摘できないの?
830無責任な名無しさん:04/05/30 11:24 ID:fwtNlgMQ
>>822
「頒布の目的」と「私的利用目的」は両立しえないので
113条二が適用できるならそれは私的利用じゃないわけだが・・。
「113条二が適用できるから」ってのは何で「私的利用じゃないのか」の
答えになってない。著作権法知らないなら知らないって言えばいいのに。
831無責任な名無しさん:04/05/30 11:35 ID:fwtNlgMQ
>>817
2chで考えるとわかりやすいかも。
2chは「夜勤さん(ハンドルネーム)」という人が
「ひろゆき」にサーバースペースを貸してるわけだけれども
「夜勤さん」が2chの書き込み内容を把握してるかどうか。
(実際には夜勤さんは日本の代理店で管理者はアメリカの会社なんだが)

また、例えば仮にサーバスペースが、ひろゆきの自宅のサーバ
だったとして、ひろゆきが書き込み内容を把握できるかどうか。

これらが不可能だからISP責任法の範囲がWebサイト管理者にまで
及ぶ広いものになったという認識なんだけれども。
832無責任な名無しさん:04/05/30 12:04 ID:9M/CQt8v
1回放流されると永久にキャッシュとして流通しつづけるということは
放流した人が1回逮捕されて処罰されたあとは、そのファイルの流通は
100%合法になってしまうんですよね。
問題ありありだなあ。
833無責任な名無しさん:04/05/30 12:11 ID:McUpwu6f
>>827
>外れたものは即時に罪になるわけではなく、

告訴されなくても違法行為は違法行為。

これに刑事罰を適用するためには、告訴しなければならないって事。
刑事告訴しなくても、民事で違法行為に基づく損害賠償請求できるしな。

逮捕云々に関しては逮捕の要件を勉強しろ。



834無責任な名無しさん:04/05/30 12:38 ID:McUpwu6f
>>830
じゃ「違法に作成されたプログラムの複製物」を情を知って
手に入れた場合の「私的利用」の形態を教えてくれ。

自分で買ったソフトを自分でコピーして、私的複製の定める範囲内で
使用しても著作権侵害には問われないが、ダウンロードしたソフトを
使用する場合は私的複製の定める範囲内で使用しても、出所が
違法か否かと、その情を知っていたかどうかで違法性がでてくる
わけだが。

これでも「出所が違法か否は私的利用の範囲には関係ない」って
言える?
835無責任な名無しさん:04/05/30 12:41 ID:EpBZLGWr
ISP責任法は通信役務提供者に対し、特に与えられた職権的な免責事由。
何が免責対象としての通信役務になるかは、立法意図に沿って極めて限定される。

その一方、「特定人の通信の媒介」とは言えなくとも、直接に送信可能な状態にしたので
なければ直ちに過失責任が生じるわけではない。(ttp://archive.orgとか)
836無責任な名無しさん:04/05/30 12:42 ID:m3BELaeQ
>>815
プロバイダ責任法によってプロバイダに与えられた権利はない。
837無責任な名無しさん:04/05/30 13:14 ID:lZ9RTHAy
プロバイダ責任法3条1項「賠償の責めに任じない」が不法行為の成立まで制限
した趣旨なのかは要検討でしょう。

http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/provider.htm
> 本法第3条において制限されるのは損害賠償責任であるので、権利者が、
> 役務提供者から金銭的賠償を受けることができない場合でも、民法第723条
> に基づいて「名誉回復のために適当なる処分」の命令を裁判所に請求する
> ことは制限されていないと解釈される。

というように、不法行為成立を前提として賠償責任のみ制限した規定とする解釈
も実際にあるし。
838無責任な名無しさん:04/05/30 14:29 ID:uZ4N0519

いったい いつまで粘着してるんでしょうか?
法板住人として恥ずかしくないですか?
ニュース速報などから お越しの皆さんは御自分の板に お戻りくだされ。
839無責任な名無しさん:04/05/30 14:56 ID:cjJKxKRm
>>815
「 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
これを紙に書いてトイレにはっとくといいよ。

あと、単語帳とかにもかいとけ。
特に、「損害賠償責任の制限」というところを蛍光ペンで強調しとけ。
840無責任な名無しさん:04/05/30 14:58 ID:cjJKxKRm
(損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において
「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各
号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。


どこをどう読んでも、差し止め請求も出来るしタイーホも出来るね。
841無責任な名無しさん:04/05/30 15:38 ID:fwtNlgMQ
>>834
例えばWebから発信者が「違法配信です」と明記してる
ファイルをDLして私的に使うとか。

「私的利用」という単語の意味わかってる?
「違法性が出てくるわけだが」の根拠が無いだろ。
自分が違法だと思うから違法とか言う話か?

すまんが、著作権法をもう一回読み直してきてくれ。
842無責任な名無しさん:04/05/30 15:42 ID:cjJKxKRm
>>841
どう考えても「頒布目的」である時点で私的利用になるわけはないのだが。
843無責任な名無しさん:04/05/30 15:43 ID:cjJKxKRm
「私はこのファイルを頒布目的で私的利用します。」
なんて日本語が成立すると思うか?
844無責任な名無しさん:04/05/30 15:44 ID:fwtNlgMQ
>>842
違法なものをDL=頒布目的
という論理が自分には電波としか思えないのだが。
845無責任な名無しさん:04/05/30 15:53 ID:fwtNlgMQ
入手の違法性と私的利用の関係については著作権法の常識なので要復習。
本屋での立ち読み撮影とかで話題になったから
ちょっと前の知財スレを見れば理解できると思うぞ。

とりあえず無視リスト追加。
846無責任な名無しさん:04/05/30 16:02 ID:fwtNlgMQ
あと、公衆送信における受信者の責任の考え方についても
気になるところがある。
仮に著作権を侵害した文書ページがあったとして、
受信者は果たして利用前、つまりページを閲覧する前に
その違法性を認識できるだろうか?

これは公衆送信という概念自体の抱える問題で・・。
847無責任な名無しさん:04/05/30 16:08 ID:cjJKxKRm
>>844
そんなことはだれも言っていないが?
848無責任な名無しさん:04/05/30 16:10 ID:EpBZLGWr
>>837のページより
>特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録し、(蓄積型)
>又は当該特定電気通信設備の送信装置に情報を入力した者をいう。(リアルタイム型)

文理上、発信者の定義に無理がありすぎるんだよな。
パーミッション600でファイルを保存し、別の人間がchmod666で送信可能化したケースはどう解釈させるのか。
849無責任な名無しさん:04/05/30 16:12 ID:m3BELaeQ
>>846
たとえばリンク元にそれとわかる記述があるような場合。
winnyなら、ファイル名でわかる場合が多々あるかと。
850無責任な名無しさん:04/05/30 16:30 ID:cjJKxKRm
送信可能なデータ形態でネットにつながったマシンにファイルを置いておいたら、
明らかに頒布目的と見なされるな。
851無責任な名無しさん:04/05/30 16:31 ID:McUpwu6f
あのさ、著作権法に詳しいと自負してんなら用語はもう少し正確に
書くべきだと思うがどうよ?

著作権の制限で規定されてるのは「私的利用のための複製」が
合法である事が書かれているわけで「私的利用」であれば何しても
良いと書かれているわけではない。

プログラムの著作物においては、四十七条の二で、自ら利用する
ために必要と認められる限度に置いて複製できると規定されてい
るが、百十三条第2項が適用される場合はこの限りではないと
明記されてる。
852無責任な名無しさん:04/05/30 16:38 ID:nL1McTdk
ここで法律をずっと勉強している人たちの意見としては、
結局どっちなの、予想は?
自慰的議論はいいから、結論はどっちだよ、日ごろの勉強の成果をみせてみて?

起訴か、不起訴か早く予想してよ。
853無責任な名無しさん:04/05/30 16:41 ID:McUpwu6f
まさかとは思うが書いとく

百十三条二、 百十三条2、 百十三条の二 

この3つ同じ物じゃないからな
854無責任な名無しさん:04/05/30 16:48 ID:cjJKxKRm
>>853
それがよくわかってない奴たまにいるぞ。
855無責任な名無しさん:04/05/30 17:13 ID:aUBnZMQ+
>>836
知ってるよ。
最後の行嫁。
856無責任な名無しさん:04/05/30 17:19 ID:m3BELaeQ
>>855
「民事上の責任を問うことができなければ刑事罰を科すことはできない」
と主張したいと?
857無責任な名無しさん:04/05/30 17:21 ID:aUBnZMQ+
>>827
>著作権権利者による親告/告訴がないと罪に問われないと考えていたのだが。
>これを、公訴条件なだけだとして警察が逮捕できると言うのであれば、
そうだとすれば、ほとんどのny利用者の行為は、プロバイダ責任法持ち出すまでもなく
「著作権権利者による親告/告訴がない」ので「罪に問われない」。
ほとんどの場合が「罪に問われない」行為を幇助して幇助罪にするには、金子さんが著
作権法違反の対象となる著作物を個別具体的に知ってたくらいだな。
858無責任な名無しさん:04/05/30 17:25 ID:aUBnZMQ+
>>840
>どこをどう読んでも、差し止め請求も出来るしタイーホも出来るね。
差し止め請求って、差し止め請求ならありとあらゆる行為にできる。
差し止めできるかどうかは全く別だ。
また、京都府警と京都地裁なら、ありとあらゆる行為をタイーホできる。
有罪にできるかどうかは全く別だ。
で、何がいいたいの?
859無責任な名無しさん:04/05/30 17:27 ID:cjJKxKRm
>>857
具体的に知る必要がないことは片面的幇助として
判例になってるわけだが。
無知すぎ。
860無責任な名無しさん:04/05/30 17:28 ID:cjJKxKRm
>>858
賠償請求はいきなり棄却されて請求自体不可能ですが?
861無責任な名無しさん:04/05/30 17:33 ID:aUBnZMQ+
>>859
>具体的に知る必要がないことは片面的幇助として
頭悪いやつだな。論点は、
>ほとんどの場合が「罪に問われない」行為を幇助して幇助罪にする
だ。
>>860
>賠償請求はいきなり棄却されて請求自体不可能ですが?
だからなんだ?反論になってないぞ。
862無責任な名無しさん:04/05/30 17:35 ID:cjJKxKRm
>>861
ほとんど?ハァ?

頭悪いのはおまえ。
知能低すぎとしか言いようがない。
従犯は正犯あっての従犯で、
正犯は既に確定している。
なんの問題もない。
863無責任な名無しさん:04/05/30 17:57 ID:aUBnZMQ+
>>862
知ってて無視してるんだとしても、もはやその行為自体が頭悪いとしかいいようがない。
>ほとんどの場合が「罪に問われない」行為を幇助
という幇助行為のどこに違法性があるんだ?
「片面的」かどうかなんか、何の関係もないぞ。
864無責任な名無しさん:04/05/30 17:59 ID:aUBnZMQ+
>>856
違う。曲解せずに、素直に読め。
865無責任な名無しさん:04/05/30 18:06 ID:aUBnZMQ+
>>837
>民法第723条
>に基づいて「名誉回復のために適当なる処分」の命令を裁判所に請求する
>ことは制限されていないと解釈される。
どうでもいいけど、民事。
866無責任な名無しさん:04/05/30 18:12 ID:aUBnZMQ+
>>811
>民事上の権利義務を定める法律が刑法上の取扱いに直接影響を与えるわけがない。
なんだ、結局、
http://ime.nu/orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/provider.htm
からの不完全なコピーか。
原文ままで後ろもコピーすると、
:言うまでもなく、損害賠償に関する裁判は民事であり、民事における法律判断は、刑事裁判における判断と直接的関連を持つものではない。
:すなわち、法律の適用について厳密な刑事裁判において無罪となった場合でも、事件の全体を総合して判断する民事において損害賠償責任を
:負う場面がありうることに注意されたい。
「すなわち」以降読もうな。>>815のとおりだよ。
なお、漏れはこの「白田秀彰」とかいうおっちゃんやその関係者じゃないんで、念のため。
867無責任な名無しさん:04/05/30 18:20 ID:jsI1aMqC
誰か ID:aUBnZMQ+ の主張をまとめてくれない? ID:aUBnZMQ+ 以外の人で。
レス数は多いけど、というよりレス数が多くて把握するのがめんどい。
868無責任な名無しさん:04/05/30 18:22 ID:fwtNlgMQ
>>849
ファイル名は内容を保証しない。
「個人情報」というファイル名の小泉総理の記者会見写真だってありうる。
# たしかに、この辺はエロサイトのわいせつ裁判でファイル名の
# 羅列をしてわいせつ物の陳列とする変な判決もあったと思うが。
また、受信者から送信者が正規の公衆送信権を行使しているか
否かの判別はきわめて困難。

>>847
言っとるがな。
>>850
送信可能なデータ形態?
HDDに記録されたデータという意味?

あと、今は「公衆送信におけるDownload行為全般」の話じゃないの?
841の仮定に対して争わないみたいだし。

>>851
というか、そもそも「業務上電子計算機」であるならば
私的利用ではないだろう。
自分は社会的地位に基づいて行われる、いわゆる「業務」は
そもそも私的利用ではないと考える。
指摘部分が的外れであると主張する。
また、113条の解釈については争わない。
869無責任な名無しさん:04/05/30 18:23 ID:cjJKxKRm
>>863
罪に問われた具体的な正犯の従犯だが?
脳みそ付いてるか、厨。
870無責任な名無しさん:04/05/30 18:23 ID:cjJKxKRm
>>868
未必の故意が問えるので保証するかどうかはどうでもよろしい。
871無責任な名無しさん:04/05/30 18:24 ID:m3BELaeQ
>>811
>>民事上の権利義務を定める法律が刑法上の取扱いに直接影響を与えるわけがない。

に対し、ID:aUBnZMQ+は>>815

>民事上の義務を不履行でも刑法上の罪にならないという方向にはそうだが、
>民事上の権利を行使しても刑法上の罪にならないという方向では直接影響を与える。
>刑法三十五条を持ち出すまでもなく、民事責任問うより刑事罰を科すほうが難しいのは常識。

とリプライしているわけだが、前2行については仮に正しいとしても>>836で指摘したとおり
プロバイダ責任法によってプロバイダに与えられた権利はないため本件には無関係。
最終行は、一般論を述べたものにすぎず、そもそも>>811に対する反論になっていない。
872無責任な名無しさん:04/05/30 18:24 ID:m3BELaeQ
>>866
白田さんのその頁はこのスレを見て初めて目にしたのだが、さすがよく理解していらっしゃる。
それはさておき、当該引用部分(もちろん「すなわち」以降を含めて)は、刑事と民事との
直接的関連を否定しているものであって、>>815で主張されているような民事→刑事への影響を
肯定するものではない。
873無責任な名無しさん:04/05/30 18:25 ID:McUpwu6f
>>863
>ほとんどの場合が「罪に問われない」行為を幇助

「ほとんどの場合が罪に問われない」行為 これは罪に問われるケースもあるよね。
前日逮捕された2人がそのケース。

で、この場合正犯と従犯の関係は発生する。(47氏がこの従犯に当たるかというのが
争われている点)

告訴もされていない他の者の行為に対しては幇助としての違法性は問えない。

「ほとんどの場合が罪に問われない」行為はその結果として
罪に問われた場合と、罪に問われなかった場合があるわけで、その片面のみ
取り上げても議論がすれ違うだけじゃないかな?

874無責任な名無しさん:04/05/30 18:28 ID:m3BELaeQ
>>868
確かにファイル名が内容と同一とは限らないね。
でも、それを理由に違法性の認識を否定するのは難しいのでは。
875無責任な名無しさん:04/05/30 18:28 ID:cjJKxKRm
マシンガンを目隠しで撃ちまくって、「ほとんど当たらない」からといって
実際に当たって死んだのケースがでたら面積にはならないよん。
法律以前の国語のお話。
876無責任な名無しさん:04/05/30 18:29 ID:cjJKxKRm
マシンガンを目隠しで撃ちまくって、「ほとんど当たらない」からといって
実際に当たって死んだケースがでたら免責にはならないよん。
法律以前の国語のお話。
877無責任な名無しさん:04/05/30 18:32 ID:m3BELaeQ
>>874
補足。
たとえばwinnyのネットワーク上で「(warez) MS Ofice 2000」という名前の
ファイルを発見して、当該ファイルをダウンロードした場合において、
違法性の認識、公衆送信権侵害の認識ともに否定することができるか、
否定することが妥当か、という問題意識。
878無責任な名無しさん:04/05/30 18:32 ID:fwtNlgMQ
>>870
良くわからんが、公衆送信は不正に行使されているという事を
前提としなければならないということ?

公衆送信権は「不正なものでなければならない」という
主張には同意できない。
そもそも公衆送信という概念は受信者はそれが正当であると
いう前提に居るべきで、情報が侵害によって行われているか
否かを判断する必要は無いと考える。
そうでないと公衆送信という概念自体が成立できないだろう。
879無責任な名無しさん:04/05/30 18:33 ID:m3BELaeQ
>>877
○ MS Office
× MS Ofice

…最低。
880無責任な名無しさん:04/05/30 18:36 ID:fwtNlgMQ
>>877
まぁ、自分も実際にはそう判断されるのは難しいと思う。

これがそもそもJASRACが作らせた公衆送信という
概念自体の抱える問題であることは前述しますた。
881無責任な名無しさん:04/05/30 18:40 ID:aUBnZMQ+
>「ほとんどの場合が罪に問われない」行為 これは罪に問われるケースもあるよね。
あたりまえだな。
>>863への反論になってないが。
882無責任な名無しさん:04/05/30 18:40 ID:cjJKxKRm
>>878
著作者の許諾を得た公衆送信であるということは
到底信じられないわけだが。
漠然とでも無許諾の公衆送信であることが認識されていれば
「情を知って」となる。
883無責任な名無しさん:04/05/30 18:43 ID:fwtNlgMQ
>>882
それは「受信」という「公衆送信の利用」を行った後でしか認識出来ない。
なぜならばファイル名は内容を保証しないから。
無許諾云々以前に受信しなければそれが著作物か否かも判別できない。
884無責任な名無しさん:04/05/30 18:48 ID:fwtNlgMQ
自分は868の例に挙げた判決には納得できてないので・・。
ファイル名の羅列をして権利の侵害に当たるという主張に
対しては争うべきだと思っているので・・。
885無責任な名無しさん:04/05/30 18:55 ID:cjJKxKRm
>>883
保証する必要はないんだよ。
未必の故意知らないのか?
886無責任な名無しさん:04/05/30 18:55 ID:aUBnZMQ+
>たとえばwinnyのネットワーク上で「(warez) MS Ofice 2000」という名前の
>ファイルを発見して、当該ファイルをダウンロードした場合において、
完全に合法だな。
よくある例としては、著作物の違法ウプの現状に興味をもった個人が、著作権者に委託
されることなく当該ファイルをダウソするなんてのが考えられる。
なお、勘違いしてるかもしれんが、プロバイダは、いちいち中継ファイルのファイル名
なんかみないもんだから、そのへんからプロバイダの責任は問えないぞ。
>違法性の認識、公衆送信権侵害の認識ともに否定することができるか、
合法行為の違法性を認識してたら、単なる錯誤。
受信(ダウソ)で送信権侵害を認識してたら、単なる基地外。
887無責任な名無しさん:04/05/30 18:56 ID:cjJKxKRm
>>883
つまりおまえは、湿気た拳銃弾をリボルバーに込めて、
発射するかどうかは引き金引くまでわからないという論理で
実際に殺したときのケースを殺人でなく過失致死にするつもりか?
保証など必要無い。
未必の故意だ。
888無責任な名無しさん:04/05/30 18:58 ID:cjJKxKRm
>>886
「よくある例としては、著作物の違法ウプの現状に興味をもった個人が、著作権者に委託
されることなく当該ファイルをダウソするなんてのが考えられる。」
完全に違法ですが?
出所の送信可能化権侵害を容易に推測できるので「情を知って」は免れない。
そしてファイル共有ソフトなどがインストールされているようなマシンであれば
頒布目的所持と見なせる。
889無責任な名無しさん:04/05/30 18:59 ID:fwtNlgMQ
>>887
小学生はお帰りください。
例え話に付き合う気は無い。
890無責任な名無しさん:04/05/30 19:02 ID:cjJKxKRm
>>889
で、未必の故意ってのはまだ小学校で習ってないのか?
先生に聞いて来いよ?月曜までの宿題だ。
891無責任な名無しさん:04/05/30 19:02 ID:aUBnZMQ+
>「よくある例としては、著作物の違法ウプの現状に興味をもった個人が、著作権者に委託
>されることなく当該ファイルをダウソするなんてのが考えられる。」
>完全に違法ですが?
何法の何条?脳内法?
>頒布目的所持と見なせる。
ひょっとして、ダウソと所持の区別すらついてない?
>そしてファイル共有ソフトなどがインストールされているようなマシンであれば
>頒布目的所持と見なせる。
ファイル共有ソフトが他人の通信を媒介した場合まで「ダウソ」とか言ってる?
昨日のあの人か?
だったら、ダウソ板に帰ってひらがなつかっててくれ。
892無責任な名無しさん:04/05/30 19:02 ID:cjJKxKRm
以下、fwtNlgMQが未必の故意について調べてきた結果を
コピペするスレになりますw
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
893無責任な名無しさん:04/05/30 19:03 ID:cjJKxKRm
>>891
113条1の2
所持しないダウンロードなど不可能。
894無責任な名無しさん:04/05/30 19:05 ID:m3BELaeQ
>>886
ID:fwtNlgMQ氏と私の議論をまったく理解してないな。
895無責任な名無しさん:04/05/30 19:06 ID:cjJKxKRm
以下、fwtNlgMQが未必の故意について調べてきた結果を
コピペするスレになりますw
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
896無責任な名無しさん:04/05/30 19:29 ID:McUpwu6f
>>881
あなたの主張
「ほとんどの場合が罪に問われない」行為への幇助 -----> 違法性なし

俺の主張
「ほとんどの場合が罪に問われない」行為への幇助
   「罪に問われた場合」    -----> 違法性あり(逮捕、公訴等の可能性あり)
   「罪に問われなかった場合」-----> 違法性はあるだろうが正犯不在なので幇助は成立しない

こう書けばわかるかな?

897無責任な名無しさん:04/05/30 19:44 ID:9M/CQt8v
そんなことより>>832についてどう思います?
今の法律では対処不能ですよね。
速攻で新しい法律作る必要があるんじゃないですか?
898無責任な名無しさん:04/05/30 20:26 ID:cjJKxKRm
>>897
んなわけねー
既に禁止されてる。
899無責任な名無しさん:04/05/30 20:46 ID:aUBnZMQ+
>>893
>113条1の2
やはり脳内法か。
「著作物の違法ウプの現状に興味をもった」ダウソは「情を知つて頒布し、
又は頒布の目的をもつて所持」ではない。
あと、この部分は「情を知つて頒布し、又は情を知つて頒布の目的をもつて所持」
という解釈ではないとはいわないよな。
どっちにしても、個別具体的な情を知らないとプロバイダ責任法で免責だが。
>所持しないダウンロードなど不可能。
これも、可能。
具体的事例は自分で考えてみ。
900無責任な名無しさん:04/05/30 20:49 ID:aUBnZMQ+
>>897
>そんなことより>>832についてどう思います?
>今の法律では対処不能ですよね。
田中真紀子の長女のプライバシーを暴露した文春の流通に、今の法律どう対処できるの?
回収命令すれば済むの?
>速攻で新しい法律作る必要があるんじゃないですか?
無理。
合理性ないんで、プロバイダが反対したら(するに決まってる)それで終わり。
901無責任な名無しさん:04/05/30 20:51 ID:aUBnZMQ+
>>896
とことん頭悪いね。
とりあえず、任天堂は常習賭博幇助ということは合意だな。
902無責任な名無しさん:04/05/30 21:09 ID:9M/CQt8v
しかし人間の記憶とかローカルのハードディスクに残るだけじゃなくて
完全な違法行為であるはずの違法コピーファイルのアップロードが
行なわれ続けているのと実質的に変わらない状況が放置されるのは
絶対にあってはならない事だと思う。
903無責任な名無しさん:04/05/30 21:21 ID:aUBnZMQ+
>>902
圧力団体が世情を無視して無理に改正させた法律だから、道徳的にはしょうがないだろ。
禁酒法とか後期の食管法と同じだよ。
こういう法律は遵法意識を低下させるので、絶対にあってはならない。
実際、京都府警、京都地裁の遵法精神は皆無だし。
904無責任な名無しさん:04/05/30 21:27 ID:Qd/62W0i
>>902
それはwinnyに限ったことじゃないし。
wwwだってそーだよね。


905無責任な名無しさん:04/05/30 21:32 ID:WppGrOdu
>>901
任天堂は幇助の故意が認められ、明らかに常習賭博幇助と考えられる。しかしながら
花札を製造販売することは伝統的日本の文化を継承しているだけであり通常の正当な
業務とみなされるから、刑法第三十五条「法令又は正当な業務による行為は、罰しな
い。」により、刑事責任は問われない。
これが結論。
906無責任な名無しさん:04/05/30 21:47 ID:aUBnZMQ+
>>905
世界の文化的伝統に著作権なんか存在しなかったから、それを継承して著作権無視ウプも正当な業務だ。
乙>中の人
907無責任な名無しさん:04/05/30 22:10 ID:cjJKxKRm
>>899
具体的ななどとはどこにも書いていないし特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律は刑事事件とは全く関係ない。
かすりもしない。
白痴だろ?
908無責任な名無しさん:04/05/30 22:14 ID:cjJKxKRm
>>899
口でどういおうが脳内で何を考えようが判断するのは裁判所だ。
どういう目的か発言することは関係なし。
一律に客観的に頒布目的所持かどうか判断される。
それは送信可能データ形態でネットにつながったマシンに於いてあるだけで成立する。
どこで何を考えて何を言おうが無意味。
909無責任な名無しさん:04/05/30 22:16 ID:cjJKxKRm
aUBnZMQ+は、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律が刑事責任の免責にも使えるとか
言い張ってる頭のおかしい人なので、
NGワードにID:aUBnZMQ+入れとくことを推奨します。
910無責任な名無しさん:04/05/30 22:23 ID:aUBnZMQ+
>>907
とりあえず、プロバイダ責任法が適用されることは争わなくなったね。
その上で、ほとんど全てのプロバイダは著作権法違反で警察はいつでも挙げられるから、
言論統制は完璧とか思いたいわけ?
無理だよ。
911無責任な名無しさん:04/05/30 22:38 ID:r/jmbrEF
ISP責任法の適用っててっきり中継者について
(このスレとは関係ない話)だと思ってたんだけど。
金子氏の行為についてISP責任法云々って話どこで出てた?
912無責任な名無しさん:04/05/30 22:41 ID:Rpq6kgfL
913無責任な名無しさん:04/05/30 22:43 ID:cjJKxKRm
aUBnZMQ+は、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律が刑事責任の免責にも使えるとか
言い張ってる頭のおかしい人なので、
NGワードにID:aUBnZMQ+入れとくことを推奨します。

>>911 aUBnZMQ+という頭のおかしい人が言い出した。
賛同者ゼロ。
914無責任な名無しさん:04/05/30 22:54 ID:r/jmbrEF
>>912
うわ、今からワクワクしてきた。
超楽しみ。
ちょっとその記事は京都府警の大本営発表っぽいけど、
その辺も裁判でどう展開するかな。
915無責任な名無しさん:04/05/30 23:01 ID:a4C8N/ok
で、保釈はどうなる?
916無責任な名無しさん:04/05/31 01:03 ID:VwTIkSoh
>>914
幇助についての全く新しい概念が判決で示されるに1000Winny(w

片面的幇助すら超える斬新な幇助概念。
たとえば独立的幇助とか(w

917無責任な名無しさん:04/05/31 02:24 ID:d4ozuURZ
>>915
最高裁まで無理でしょ。
918無責任な名無しさん:04/05/31 03:27 ID:yAA7EGkM
マジで起訴かよw
京都府警も引くに引けなくなったみたいだな。
919無責任な名無しさん:04/05/31 04:04 ID:jkvs4R4o
開発が終了してるソフトの作者逮捕してなんか意味あるの?
ny自体は違法じゃないって言ってるし何が目的なんだろうね
920無責任な名無しさん:04/05/31 04:16 ID:d4ozuURZ
>>919
犯罪は、時効が来るまで犯罪です。
921無責任な名無しさん:04/05/31 04:22 ID:VwTIkSoh
>>919
犯罪が終了しているからいまさら犯人は捕まえなくていいとか言わんように(w

そもそも犯罪は犯す前は犯罪じゃないでしょ(w
すでに犯したあとだからいまさら捕まえても無意味とかいわんでくださいよ。
922無責任な名無しさん:04/05/31 04:24 ID:VwTIkSoh
>>921
ああ、未遂犯というのもいるか(w

まぁ、ソフトの開発者がソフトを開発する前に
なにかの未遂犯として捕まったらそれはそれで問題だな(w
923無責任な名無しさん:04/05/31 06:47 ID:lsKLq4h4
>ISP責任法の適用っててっきり中継者について
>(このスレとは関係ない話)だと思ってたんだけど。
そうだよ。ISP責任法というと電気通信事業者にしか適用されないとの誤解を生みがちだが、中継が本質。
>金子氏の行為についてISP責任法云々って話どこで出てた?
いくら強弁しようが、ny利用者のほとんどは合法利用なのは金玉警官の例でも明らかだが、法的裏づけもある。
誤解あるみたいだけど、ダウソに著作権法の規制はないので、いつでも合法。
それどころか、プロバイダ責任法により、ファイルの中継も合法。
違法ウプは違法だけど、合法ウプは合法。
プロバイダ責任法(正式名は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
というのがあって「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」
する場合(つまりプロバイダの場合)は、中継するファイルの一部に著作権を侵したものがあっても、免責。
P2Pとは、個々人が不特定多数に情報発信する(つまり、プロバイダ責任法によるプロバイダになる)技術。
つまり、nyを使った結果一部のファイルについて本来なら著作権法違反の公衆送信することになっても、免責、合法。
民事の責任を完全に逃れるためには、正当な請求があったら情報を受け取った時刻くらいは開示しないと駄目だけどな。
924無責任な名無しさん:04/05/31 07:04 ID:d4ozuURZ
aUBnZMQ+ lsKLq4h4は、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律が刑事責任の免責にも使えるとか
言い張ってる頭のおかしい人なので、
NGワードにID:aUBnZMQ+ ID:lsKLq4h4を入れとくことを推奨します。
925無責任な名無しさん:04/05/31 07:04 ID:d4ozuURZ
>>923
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
926無責任な名無しさん:04/05/31 07:06 ID:bRC+ewJC
927無責任な名無しさん:04/05/31 07:06 ID:d4ozuURZ
>>923
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
928無責任な名無しさん:04/05/31 07:09 ID:bRC+ewJC
>>927
落ち着け。深呼吸して>>1を読まれたい。
くだらない煽りはよくない。
脳内説の垂流しと同レベルに見えてしまう。
929無責任な名無しさん:04/05/31 07:11 ID:8PJoxRc2
いよいよ起訴か。検察も無反省なやつらだな。
この事件、Free Net思想に対する弾圧の色彩を帯びてきたな。47氏は思想家だと
思われている。実際折れも47氏は思想家だと思うがね。一人の思想家とそれに
共鳴する100万人の支持者。既に宗教色を帯びていると考えても良い。
京都府警はいよいよ公安そのものになって来たな。そろそろゲバ棒と黒ヘル用意
せんとな。
930無責任な名無しさん:04/05/31 07:13 ID:d4ozuURZ
>>929
金子は言論の自由について一度も発言したことがない。
Freenetとは全く比較にならんな。
931無責任な名無しさん:04/05/31 07:18 ID:bRC+ewJC
そもそも思想と犯罪の成立とは別個に評価されるものであって、思想云々を
持ち出すのはまったくのナンセンス。

(参考)
http://alicia.zive.net/weblog/t-ohya/000066.html
932無責任な名無しさん:04/05/31 07:20 ID:9u+5C58q
>P2Pとは、個々人が不特定多数に情報発信する(つまり、プロバイダ責任法によるプロバイダになる)技術。
>nyを使った結果一部のファイルについて本来なら著作権法違反の公衆送信することになっても

他人の発信したデータを自己の通信設備から自動公衆送信しているからといって、必ずしも
>「他人の通信を媒介」
していることにはならないという話なんだが。かといって、直ちに「発信者」になるわけでもない。

このニュアンスを理解できないと。

933無責任な名無しさん:04/05/31 07:27 ID:LCLqnKxq
ISP責任法では他者の発信した情報を自動公衆送信することを指して
「他者の通信の媒介」と書いているんだと思うんですが。
この動作はIPという通信プロトコルの基本的な動作だし
ダイナミックルーティングの仕組みはWinnyのそれとかなり似てるわけで。
934無責任な名無しさん:04/05/31 07:30 ID:bRC+ewJC
>>932 >>933
いずれにしてもプロバイダ責任法は本件には無関係ですよ。
935無責任な名無しさん:04/05/31 07:38 ID:d4ozuURZ
>>934
うむ、スレ違いだ。
936無責任な名無しさん:04/05/31 08:20 ID:LCLqnKxq
Winnyが犯罪に使われる蓋然性は高くないということについては
争わないという理解でよろしいですかね。
937無責任な名無しさん:04/05/31 08:26 ID:bRC+ewJC
>>936
なぜそのような理解になるのかさっぱりわからない。
938無責任な名無しさん:04/05/31 08:54 ID:b1N39jHv
>>929-930
裏が多いからなぁ。中年オヤジ連中としては若かりし頃にやられたみたいに
思想弾圧って線でやりたいんだろ。
Winny2でP2P掲示板機能が遜色ないくらいに実装レベルが上がってきただけに、
真の目的がそちらにあるようであれば、なおさら。
ひょっとすると、まだ公判中のコピーの正犯の方の裁判にも影響が出るだろうなぁ。
数日のうちにも基本的な内容は決まるだろうから、各セクションの担当者の情報も
ネットで出回るんだろうなぁ。

>929
一応、京都府警ではなく京都地検の管轄ね。
この件は地検主導なのか府警主導なのかというのはあるが。
939無責任な名無しさん:04/05/31 08:58 ID:cZjFMFBP
>936
ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?

包丁利用者1000印に利用法聞けば何人が殺人等で利用したと思う?
940無責任な名無しさん:04/05/31 09:02 ID:lsKLq4h4
>>927
>条文出せ。
そういうしろうとさん向けに、
:「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」
括弧内が条文ままだよ。
>何条だ?判例出せ。
くろうとさん向けに、自分で調べられるように正式法律名も出してあるわけだ。
941無責任な名無しさん:04/05/31 09:04 ID:qrAVxFo0
すみません。他板からきました。
質問なのですが、nyで言う「共有」とは47氏や利用者が「違法コピー」を勝手に
そう呼んでいるだけで実際共有しているわけではないと考えていいのれすか?
942無責任な名無しさん:04/05/31 09:08 ID:lsKLq4h4
>いずれにしてもプロバイダ責任法は本件には無関係ですよ。
P2Pがインターネットの本質だと理解してなかった京都府警としては、
そう主張したいだろうな。
>ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?
「ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと答えると思う?」
といいたいのか?
0人だよ。
「ny利用者1000人のうち何人が意識して権利侵害利用してると思う」だと、
1人くらいかな?10人はいかないだろうな。
943無責任な名無しさん:04/05/31 09:15 ID:bRC+ewJC
944無責任な名無しさん:04/05/31 09:21 ID:lsKLq4h4
>>932
>他人の発信したデータを自己の通信設備から自動公衆送信しているからといって、必ずしも
>>「他人の通信を媒介」
>していることにはならないという話なんだが。
そこまで議論したいなら、プロバイダ責任法の条文読もうな。
心配しなくても、プロバイダの免責範囲は、屁理屈つけて狭められにくくなってる。
「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の
用に供する」だから「媒介」じゃないと主張しても空しい。
>かといって、直ちに「発信者」になるわけでもない。
ウプした本人じゃないかぎり、どうやったって発信者にならんよ。
発信者にこじつけようと議論を展開してみればわかる。
「中継」とか「媒介」とかの言葉を使わずにできるもんなら、やってみて。
945無責任な名無しさん:04/05/31 09:23 ID:unRt3t0V
朝からとてつもないヴァカがいるな


942あたりに
946無責任な名無しさん:04/05/31 09:25 ID:bjzLtZ8v
刑事と民事の区別もついてない人がやけにがんばってるなw
ここって法律板……だよね?
947無責任な名無しさん:04/05/31 09:27 ID:lsKLq4h4
>>945
>朝からとてつもないヴァカがいるな
そこまでいうからには、945よ、日本語の不自由な939の質問に、そのまま答えてやってくれ。

ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?
ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?
ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?
948無責任な名無しさん:04/05/31 09:31 ID:ZNrzLQxT
>>930
47氏発言集を見ると、「俺ならfreenetをこうやって作る」というアイディアがあって、
それを実際に作ってみた、と読める。
思想はともかく、winnyとfreenetは同じ使い方ができる。
著作権侵害にも言論の自由のためにも。
949無責任な名無しさん:04/05/31 09:34 ID:lsKLq4h4
>刑事と民事の区別もついてない人がやけにがんばってるなw
継続反復的に他人の通信を媒介する行為が賠償免責だとまで民法で認められている以上、
刑法35条の正当業務ですが、何か?
医者の治療行為が傷害罪にならないのは何故か、習わなかった?
もちろん、医者の不当な治療行為は正当じゃないが、プロバイダは他人の通信の中には
他者の権利を侵害するものがあるだろうと認識してても、免責、正当。
950無責任な名無しさん:04/05/31 09:37 ID:bRC+ewJC
951無責任な名無しさん:04/05/31 09:51 ID:lsKLq4h4
bRC+ewJCは、ボクサーに喩えた人ですね。
スルー。
952無責任な名無しさん:04/05/31 10:03 ID:bRC+ewJC
>>951
まあ、ID:lsKLq4h4にまともな反論ができるとも思ってないけど。
いずれにしても、ID:lsKLq4h4は >>926 >>950 で引用したレスにおける指摘に対して
十分な反論をすることもできぬまま自説を垂れ流していることだけ指摘しておく。
953無責任な名無しさん:04/05/31 11:48 ID:kX9enrWV
>>939
中継が問題なくDLも問題ない(ここは反論しないんでしょ)ので送信者が
全体のどれだけいるかか。
自分はそんなに多い割合だとは思えないのだが。

あと、包丁とか拳銃とかアホな話を持ち出す奴はこの板では放置されるという
伝統がありまして、この板の住人じゃねぇなと。
なるほど、法律の話で別の事案を持ち出す奴は脳内で自己完結してるから
そんな話が出てくるのであって、少なくとも議論や話の通じる奴ではないと。
954無責任な名無しさん:04/05/31 12:20 ID:QnFNyu/2
送信可能化権の侵害は条文に直接送信である事と明記してあるので
中継転送に関しては罪を問えないだろ。
955無責任な名無しさん:04/05/31 12:52 ID:NLnUhqQ0
ID:lsKLq4h4=ID:aUBnZMQ+=ID:WioPYetgは今日も早起きですねえw
956無責任な名無しさん:04/05/31 13:10 ID:b1UQ5S63
>>955
このスレでは論破されてしまったのでニュー速+で厨相手に法律論もどきでアジってるみたい。
ま、そのほうがお似合いだがな。(´ー`)y-~~
957弁護側:04/05/31 13:11 ID:8VssOgoq
今日起訴予定のような記事だったと思うが、47氏って告訴されたのか?

告訴したのは誰か、あるいはどの会社か教えて欲しい。

そこの商品はもう一生見ないし、買わないから。
958無責任な名無しさん:04/05/31 13:20 ID:bRC+ewJC
>>957
金子被疑者について独立の告訴は必要ではない。
なお、正犯について告訴を行った者の人定は公にされていない。
959弁護側:04/05/31 13:35 ID:vkZAJb1R
>>958
起訴状に被害者として書いてあるんだから公にされているはずだし、公開情報なんでしょ?
傍聴した人、教えて欲しいのでよろしく。

そんな会社の商品買いたくないので。
960無責任な名無しさん:04/05/31 13:35 ID:NLnUhqQ0
>>956
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1085956548/34-
ID:nncrce+1がそっくりさんだったからすぐ見つかったw
ここでもあっちでもお元気そうでなによりです。
961無責任な名無しさん:04/05/31 13:37 ID:lsKLq4h4
ny利用が違法だという勘違いがはびこるといけないので、何度も貼る。
P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、nyの利用者のほとんど(例え
ばダウソと中継する利用者)は合法利用。金玉警官も(たぶんウプしてないのでたぶん)合法利用者だ。
まず、ダウソに著作権法の規制はないので、いつでも合法。違法ウプは違法だけど、合法ウプは合法。問題は中継。
ところが、ISP保護のために制定されたプロバイダ責任法により、nyによるファイルの中継も合法。
プロバイダ責任法(正式名は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
には「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」する場合(つまりプ
ロバイダの場合)は、中継するファイルの一部には著作権を侵したものがあるだろうと認識していても、免責。
P2Pとは、個々人が不特定多数に情報送信する(つまり、プロバイダ責任法にいうプロバイダになる)技術。
nyを使った結果一部のファイルについて本来なら著作権法違反の公衆送信することになっても、免責、正当、合法。
民事の賠償責任を完全に逃れるためには、正当な請求があったら情報を受け取った時刻くらいは開示しないと駄目だけどな。
962無責任な名無しさん:04/05/31 13:39 ID:lsKLq4h4
>>953
>あと、包丁とか拳銃とかアホな話を持ち出す奴はこの板では放置されるという
>伝統がありまして
ボクサーもよろ。
963無責任な名無しさん:04/05/31 13:58 ID:VwTIkSoh
>>960
わ、本当だ…ニュース議論板はのぞいてたけどこっちは見てなかったから知らなかった…
議論板には流れてきませんように…(-人-)~
964無責任な名無しさん:04/05/31 14:00 ID:VwTIkSoh
>>961
>>P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、(以下略)

この部分を判例か通説を示して私にも理解できるようにしてください。
あなたの独自理論は残念ながら全く理解できません。
965無責任な名無しさん:04/05/31 14:10 ID:lsKLq4h4
>>964
条文読めば?
ny利用者はプロバイダの要件満たすから。
私家版逐条解説も過去レスのどっかにURLがあったよ。通説かどうかは自分で判断してくれ。
>あなたの独自理論は残念ながら全く理解できません。
独自理論といえば、プロバイダ責任法は電気通信事業者じゃないと適用されないとか、ウェブ
鯖管理者は全てのファイルを事前検閲してるはずとか、とんでも独自理論に基づく反論ならあ
ったよ。
966無責任な名無しさん:04/05/31 14:15 ID:b1UQ5S63
賠償責任の免除が刑法上の評価に及ぶという部分が論理の飛躍なわけだが。
木の芽どきだねえ。(´ー`)y-~~
967無責任な名無しさん:04/05/31 14:21 ID:d4ozuURZ
>>966
キチガイは放っておいた方がいいかと。
一度も反論出来てませんし。
968無責任な名無しさん:04/05/31 14:22 ID:d4ozuURZ
判例出せないのはあぼーんIDだな。
969無責任な名無しさん:04/05/31 14:37 ID:VwTIkSoh
>>965
条文を読んでもあなたの独自理論のような理解をできないから
独自理論ではなく判例なり通説であなたの理論が正しいことを明らかにして欲しいんです。

私は馬鹿なのかもしれませんが、判例や通説くらい読めますし、そこでの説明くらいは理解できます。
あなたの書いていることは難しすぎます。
やさしく説明している判例なり通説なりをご紹介ください。
970無責任な名無しさん:04/05/31 14:40 ID:d4ozuURZ
ていうか第何条なのかすらかけないバカだから放置放置。
971無責任な名無しさん:04/05/31 15:16 ID:bRC+ewJC
ID:lsKLq4h4は、多くのwinny利用者が合法的な利用をしているとの主張で被疑者の
幇助の故意を否定したいようだが、その主張は失当である。

公衆送信権を侵害して発信されたファイルのダウンロード自体は不可罰であると
しても、winny利用者の多くが公衆送信権侵害の存在を前提として当該公衆送信権
侵害に係るファイル等をダウンロードするためにwinnyを利用しているとすれば、その
受信行為はいわば犯罪と表裏一体を成すものであり、社会的に是認されるべきもの
ということはできない。そして、そのような場合、仮に違法な送信を行う者が少数に
とどまるとしても、winnyによるネットワークは一体として違法なファイル送信を行う
ために利用されていたものと評価すべきであり、被疑者がwinnyの開発(改訂を
含む。)・頒布時において未必的にでもそのような結果の発生を予見していたと
すれば、幇助の故意があったといわなければならない。
972無責任な名無しさん:04/05/31 15:17 ID:lsKLq4h4
>>969
>条文を読んでもあなたの独自理論のような理解をできない
じゃあどこが理解できないのか、質問しろよ。
まず、ny利用者が
「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」する
というのはいいよな?
で、どこが理解できない?
>やさしく説明している判例なり通説なりをご紹介ください。
通説は書いた通りだが、判例なんて、そんなないものねだりされてもな。
まず、刑法についてやさしく説明している判例を紹介してくれたら、こっちも探してみてもいいぞ。
973無責任な名無しさん:04/05/31 15:28 ID:lsKLq4h4
>>969
幅広い誤解がありそうなんで事前に解説しとくと、大手であれ個人であれ、プロバイダのやってる「送信」
は旧来の出版とは違うぞ。
出版だと、大手の商業出版であれ弱小出版社を使った作者による自費出版であれ、担当編集者が内容を事
前チェックするのが当然だが、プロバイダはそんなコストはかけない。
内容は発信者任せで、機械的に中継するだけ。
この認識があるからプロバイダは「免責」なわけ。
974無責任な名無しさん:04/05/31 17:08 ID:kX9enrWV
意見に賛成できないのはかまわんけど、それで思考停止しちゃうのはちょっと…。
ここは何かを決める場ではなく可能性を楽しむ場じゃんさ。
可能性が低い意見もあっていい、というかそこから話が広がる板なのに、
なんか、ニュー速レベルのエセ裁判官がディベートする場になってる。
975無責任な名無しさん:04/05/31 18:11 ID:lsKLq4h4
>>969
刑法についてやさしく説明している判例、まだー?
976無責任な名無しさん:04/05/31 18:35 ID:aLWxPa3d
>>975
刑法について説明してる判例???

なんか用語の使い方がメチャクチャだな。
法律板だとはとても思えん。

977無責任な名無しさん:04/05/31 18:37 ID:lsKLq4h4
>>976
禿同
978無責任な名無しさん:04/05/31 18:42 ID:aLWxPa3d
>>977
はぁ?
979無責任な名無しさん:04/05/31 18:43 ID:lsKLq4h4
>>971
まず、
>winny利用者の多くが公衆送信権侵害の存在を前提として当該公衆送信権
>侵害に係るファイル等をダウンロードするためにwinnyを利用している
の立証は無理だが、そもそも、
>社会的に是認されるべきものということはできない。
nyは既に社会的に是認されてるのに「べき」かどうかを論じてどうする?
利権団体からは利用者何百万人って(たぶんかなり水増しの)利用者数が
でるが、これって「社会的に是認」の証拠になるだけじゃなく、政治家を
真剣に取り込みに動かすってこと、わかってないだろ(w
980無責任な名無しさん:04/05/31 18:45 ID:lsKLq4h4
>>978
だってメチャクチャだろ。おれの責任じゃないし。それはそうと、
刑法についてやさしく説明している判例、まだー?
981無責任な名無しさん:04/05/31 18:49 ID:sGbjhvrJ
金子氏を逮捕したのはwinnyを違法化するためだと思う
有罪にすればwinnyは著作権侵害を目的に開発されたソフトということになるから。
違法ソフトということになればキャッシュでの逮捕もできるだろう
他とは違うということで
警察としてはこんな著作物のたれ流し状態を放置できないだろうし
ただし 警察の思惑通りには いってないようだな
こんな大騒ぎになるとは思ってなかっただろうが。
982無責任な名無しさん:04/05/31 18:54 ID:aooA5nmF
大騒ぎしているのは一部の人間だけだと思うが・・・
983無責任な名無しさん:04/05/31 19:02 ID:+Oy4a2js
>>982
大騒ぎしている一部の人間が、世間的に影響力をもっているから
京都府警は焦っているのでしょう。
984無責任な名無しさん:04/05/31 19:32 ID:m4u/ol9M
>>982
国会委員会で3回もwinny関連の質問が出た訳ですから

まあ世間的にはかなり騒がれて方ですね。
985無責任な名無しさん:04/05/31 19:34 ID:oECSSjHS
A→B→C
この場合何かを要求してダウソしてるのはC、要求されたものを持っててうpしてるのはAになるわけだが
nyの特徴の中継というもので、実質的にCにうpしているのはほぼランダムに選ばれたBになるわけだ
Bには暗号化されたキャッシュが残るとはいえ、自分が今何を中継しているか分からない
著作権法に違反しているファイルを中継しているのか、それとも合法なファイルを中継しているのか
ここがMXと違うところ
Aが著作物をうpしてるのなら著作権法違反なのは確実だけど、
Bは著作権法違反に問われるのか教えてエロイ人
986無責任な名無しさん:04/05/31 19:40 ID:aooA5nmF
そのわりにはテレビや新聞であんまりやらないな。
987無責任な名無しさん:04/05/31 19:58 ID:VwTIkSoh
>>980
おいおい「刑法についてやさしく説明している判例」って、日本語か?
まず、そのわからない言葉から説明してくれよ。

オマエ以外にそんなことを書いている奴はいないぞ。
988無責任な名無しさん:04/05/31 20:09 ID:lsKLq4h4
>Bには暗号化されたキャッシュが残るとはいえ、自分が今何を中継しているか分からない
2chも含め、(ほとんど)すべてのプロバイダは、そんなもん。
で、文句がでたら、削除などで対処する。
すべて合法。
じゃないと、プロバイダなんてできないからな。
詳しくは>>961をみろ。
989無責任な名無しさん:04/05/31 20:12 ID:lsKLq4h4
>>984
>国会委員会で3回も
3回?松野議員、加藤議員各一回ずつかと思ってた。もう一回は?
>>986
>そのわりにはテレビや新聞であんまりやらないな。
マスコミ≒著作権者だから、公正な報道は期待できない。
990無責任な名無しさん:04/05/31 20:18 ID:lsKLq4h4
>>987
>おいおい「刑法についてやさしく説明している判例」って、日本語か?
自信はないが、たぶん日本語だと思うぞ。
>まず、そのわからない言葉から説明してくれよ。
いや、俺にもわけわからん。
「やさしく説明している判例」がないと起訴ができない検事とか、判決が書けない判事とか、弁護が
できない弁護士って普通なのか?
教えてくれ。
前2者はよくある公金横領だから笑い話で済むが、自腹で弁護料払う側はたまったもんじゃないぞ。
>オマエ以外にそんなことを書いている奴はいないぞ。
ひょっとして、ぼったくりは法曹関係者の間では常識だったということか?
991無責任な名無しさん:04/05/31 20:21 ID:oECSSjHS
>>988
じゃあどこか特定の掲示板にこれから何々をうpしますとか宣言しないかぎり
nyで捕まるときなんてないに等しくない?
992無責任な名無しさん:04/05/31 20:27 ID:SaEy8ogf
なんでプロバイダの話になってんのかさっぱり解らん。
993無責任な名無しさん:04/05/31 20:39 ID:lsKLq4h4
>>991
>じゃあどこか特定の掲示板にこれから何々をうpしますとか宣言しないかぎり
>nyで捕まるときなんてないに等しくない?
捜査は足で稼ぐのが基本なのに、掲示板の記事をググるだけで捕まえられるんなら、楽だな。
国民にとってはネット万歳だけど、警官は失職するから嫌だろ。
ところで、「技術的保護手段の回避」による「私的使用のための複製」をやった人間を逮捕
する必要がある場合、どうやって逮捕できるんだ?
何で罰則がないのかな?(w
994無責任な名無しさん:04/05/31 20:39 ID:donsjoq1
なんでって中継の話からだよ
995無責任な名無しさん:04/05/31 20:42 ID:aLWxPa3d
>>961 ID:lsKLq4h4 曰く
  P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、

>>964 ID:VwTIkSoh の質問
  >>P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、(以下略)

  この部分を判例か通説を示して私にも理解できるようにしてください。

>>965 ID:lsKLq4h4 の返答 
  条文読めば?
  ny利用者はプロバイダの要件満たすから。
  私家版逐条解説も過去レスのどっかにURLがあったよ。通説かどうかは自分で判断してくれ。

>>969 ID:VwTIkSoh からの再度の質問
  条文を読んでもあなたの独自理論のような理解をできないから
  独自理論ではなく判例なり通説であなたの理論が正しいことを明らかにして欲しいんです。
                (中略)
  やさしく説明している判例なり通説なりをご紹介ください。

>>972 ID:lsKLq4h4 の返答
  まず、刑法についてやさしく説明している判例を紹介してくれたら、こっちも探してみてもいいぞ。


ばかばかしいと思いつつ整理してみたが、lsKLq4h4はVwTIkSohに対して
「『刑法についてやさしく説明している判例』を紹介しないとオマエの質問には
答えないぞ」と言ってるって事でFA?
996無責任な名無しさん:04/05/31 20:52 ID:lsKLq4h4
>>995
>>P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、(以下略)
>この部分を判例か通説を示して私にも理解できるようにしてください。
前半は技術的事実だから判例か通説というより、専門家の鑑定とでも思って受け入れて。
後半は法の要件が適用できるかどうかだから、法学しか知らなくても理解できるよ。
それでもなお「やさしく解説」を要求する向きは、>>990でも読んで。
997無責任な名無しさん:04/05/31 20:53 ID:1gLyw2Fw
昨年の10月18日、鈴木は記者会見をして胃がんを発表した。ところ
で、建国義勇団の銃弾入り郵便が鈴木事務所に届いたのは10月20
日。つまり、この郵便は記者会見とほぼ同時に投函されている。

 また、鈴木事務所が「被害」を受けた同じ日、河野洋平議員の自宅
にも銃弾入りの封筒が届いている。外務大臣と裏の外務大臣。共通
点は有るが正反対の二人。

胃がんを捏造して国民の同情を引き、更に被害者として扱われ、病魔
と戦うクリーンなイメージを国民に与えるよう仕組んだ狂言ではないか。

同時に被害に遭った河野議員は大病の手術を受けながらも衆院議長
を任命されるほど周囲から信頼された政治家。狡猾な鈴木が利用した
がるのも当然だ。

ハンナン浅田は日本最大闇組織の一員。付き合いの長い鈴木も秘書時
代から裏社会と密接だ。右翼まがいなど警察よりも早く目を付け、自民党
時代から癒着した医師会の黒ヒゲ医者を動かすのも雑作ないだろう。
998無責任な名無しさん:04/05/31 21:19 ID:oECSSjHS
>>993
やってるのはハイテク犯罪対応室みたいな限定されたとこだから楽にはなっても失職はしないと思うけど
「技術的保護手段の回避」による「私的使用のための複製」はキャッシュから変換する行為のこと?
そもそも法律云々以前に私的使用ならそれを公に言わない限りその行為を警察が知りえることはないんじゃないの?
999無責任な名無しさん:04/05/31 21:26 ID:9u+5C58q
>944
>「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の
>用に供する」だから「媒介」じゃないと主張しても空しい。

全く反論になってない。
なぜ、nyノードが「他人の通信」足りえるのか理由を示す必要がある。
あるいは、Internet Archivesの場合はどうなのか?

>ウプした本人じゃないかぎり、どうやったって発信者にならんよ。

「通信の媒介」でない場合=「発信者」、ではないと言ったのだが?(>>932読)

>>848
http://school3.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1003305065/455
1000無責任な名無しさん:04/05/31 21:29 ID:bRC+ewJC
>>979
立証上の課題はあるかもしれないが、たとえば押収された被告人の私物の中に
winnyにより取得した公衆送信権侵害に係るファイルが大量にあれば、裁判官
としては被告人について上述のように幇助を企図していたとの心証を形成せざるを
得ない。

利用者数が多ければ是認されているということにはならない。
政治家云々は刑法上の評価と無関係なのはいうまでもない。
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。