プロバイダー責任法案

このエントリーをはてなブックマークに追加
455無責任な名無しさん
総務省が考えるような、公衆送信装置にデータ入力した者(書いた人)を
「発信者」とする解釈はあまり上手くないな。

例えば、甲が個人美術館を所有しており、それを乙に丸ごと売却した場合、
美術品を物理的に蔵置した甲が発信者、乙がプロバイダになってしまう。

不法行為の成立は別として、売却時点で乙が発信者になっているべき。
なので占有説が合理的だな。