全国的におはようございます。
遅れて来たブラックジャックことbigpapaでより
>>167下位法たる刑法の規定により、憲法で保障された表現の自由の内容が決まるのかw
その答えは、
>>167をご覧になれば理解できると思うが、「表現の自由の内容」が
決まるのではありません。
つまり、仮にwinnyが刑法で裁かれたとしても、国民個人個人に等しく与えられている、表現の自由の権利で
開発されたwinnyの内容が変化する訳ではありません。
つまり、一旦実行された表現の自由の内容は不変なものです。
つまり、素晴らしいwinny(例、素晴らしく切れる為、危険度の高い包丁)の技術は不変なものであり、
万が一起訴されても表現の自由の内容は変化することはありません。
つまり、如何なること(例、刑事裁判)があっても、表現の自由の内容が決まる(又は変化する)ものではありません。
しかし、裁判によって表現の自由の保障範囲がハッキリ(表現の自由の保障範囲が正確に決定)するのです。
つまり、世間でものごとが対立した時は裁判でハッキリしてもらうのである。
つまり、表現の自由の保障範囲は事前に決まったものであり、表現の自由は事後変化(事後決定)するものではありません。
詳しくは
>>167をご覧ください。
★表現の自由に関しては下記(ID:Ak2CBIZ7さん)625番を参考にしてください。
★表現の自由とは如何なるものか的確に書いてあります。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1084289803/625