【Winny】47氏を弁護する法理論その4【作者】

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313無責任な名無しさん
http://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/download/1085112517/208-210
211 :[名無し]さん(bin+cue).rar :04/05/23 22:11 ID:WCScO/aM
>>208
それだったらなー、花札売っていた文具店やおもちゃ屋の方が遥かに
幇助に近い。
折れの実家は文具店だがなにしろ昔は近所にやくざが賭場を開いていて
花札がえらく売れた。それも、やくざは裏が黒の札しか買わない。
花札は裏が黒のと赤のがワンセットになっていて、普通はバラじゃ
売らないのだがやくざは黒だけくれという。
結局、赤の札は大量に売れ残るわけだが任天堂の営業は赤の札を全部
返品させてくれて黒のと取り替えてくれてたよ。
これって、販売店は明らかに賭博に使われることを認識しているし、
任天堂の営業も店が賭博行為を認識しているのにわかっていて手助け
してくれていた。任天堂の営業も賭博幇助だな。
314無責任な名無しさん:04/05/24 07:56 ID:VyNdmNjt
212 :[名無し]さん(bin+cue).rar :04/05/23 22:22 ID:WCScO/aM
続き。
結局、やくざになんで黒札だけそんなに大量に使うのか聞いてみたことも
あるのだが、はっきりした理由はやくざにもわからなかった。
しかし、花札は裏からでも何の札かわかるように客が爪あとを付けてそれを
目印にされてしまうことを防ぐために、賭場では一度使った花札は何度も
使わないと説明してくれた。
つまり、一人の客が大量に黒札を買い求めるのは明らかに賭博に使う目的で
あり、それを店も営業も認識しているわけだね。
この程度の認識で幇助が成立するならさっさと折れのオヤジを逮捕してくれ。
315無責任な名無しさん:04/05/24 07:58 ID:UtWVYNRO
>>311
リソースの同一性だな。
ミラーリング=「複製」であるか、「転載」であるか。
316無責任な名無しさん:04/05/24 08:00 ID:VyNdmNjt
賭博犯と販売店の因果関係は明らかですよね。明らかに故意が立証できますが、普通は
この程度のことしょっちゅうです。それを罪にしてたらきりがない。
317無責任な名無しさん:04/05/24 08:24 ID:VyNdmNjt
このホームページに書かれていることが事実だとすれば、明らかに「専ら」あるいは
主として賭博行為を幇助する目的のために製造していたことは言い逃れできない。
そのうえ幇助することを業として会社の収益に充てていたことになりなおさら悪質である。
http://www.geocities.co.jp/Playtown/4007/phy01.html
> そして、花札がいつしか賭博場で使われるようになると、それに合わせて事業も
> 大きくなる。「大統領印」の花札がもつ色艶・打ち音は極道の気高い美意識に適
> ったし、プロの博打打ちは、勝負の度に新しいのを下ろしたから、任天堂骨牌の
> 花札収益はどんどん伸びていった。
318無責任な名無しさん:04/05/24 08:30 ID:xRBQsQqi
319無責任な名無しさん:04/05/24 08:36 ID:a5zTUm4p
なんでやたらと例え話に持っていきたがるんだろうねぇ。
320無責任な名無しさん:04/05/24 09:16 ID:BP1Y48iQ
ダウソ厨が集まる板の、WinMXで逮捕者が相次いでいてどのソフトウェアに移行しようか考えるスレで
開発・提供を宣言し、逮捕されないような機能を実装させたなどという点も正確に反映させなければ、
例えとして意味がないというか、もともと正確さが犠牲にされる例えによる議論で、さらに都合の良い点
だけに着目した例えを用いるのは、誤解を招くだけ。

例え話をする者の半数くらいは、議論を都合よく誘導するためにわざとやっているのだろうけど。
321無責任な名無しさん:04/05/24 10:43 ID:paiA3tNk
47氏さん逮捕なら包丁も逮捕しろよwww
322無責任な名無しさん:04/05/24 12:13 ID:nYpioGUE
包丁さん逮捕ならWinyも逮捕しろよwww
323無責任な名無しさん:04/05/24 12:23 ID:WDObm+fu
逮捕さんWinnyなら包丁も47氏しろよwww
324無責任な名無しさん:04/05/24 12:29 ID:JfQ+cL9b
Winnyさん47氏なら逮捕も包丁しろよwww
325ID:VyNdmNjt:04/05/24 12:51 ID:w0xi5DWs
>>319
いや、たとえ話ではない。続きを聞いてくれ。
近所のやくざが賭場を開いているわけだから、商店にもたまに警察の内定が来ることがある。
使われている花札の数を調べることで、どのくらいの規模で賭博が行なわれているかわかる
わけだね。
そこで、折れの親父は刑事に聞いたわけだ。「賭博に使われることわかってて花札をこんなに
大量に売ったらまずいでつか?」、と。
したら、刑事は「賭博に使うから高く売ったとか、寺銭の一部を祝儀としてもらってるとかが
なくて、普通にゲームとして花札を買う客と、やくざとの間になにも区別がなければ問題に
(幇助にということか?)できない。」、と言っていたね。
ついでに、「かえって一部の客に、ヤクザだから売らないとか、○和だから売らないとか言えば
後で差別したとか言ってねじ込まれても困るし・・・」と、付け加えた。
(付け加えると、大企業が特定の顧客に差別的に供給ストップすると不独占禁止法にも違反する
らしい)
つまり、この時代の幇助の運用は、正犯との間で一般の客と違う何かの便宜供与や利益の
やりとりがあったかどうかで判断されてたということだろう。

で、47氏に宛てはめれば、著作権侵害をしようとしているユーザーと普通に使おうとしている
ユーザーとの間に何か区別をして、著作権法違反するユーザーにだけわざと有利になるような
便宜を図っていたのか?ということになる。
おそらくそんなことないだろう。47氏はだれも差別していない。
326無責任な名無しさん:04/05/24 13:17 ID:5UyPnRdR
>>264
自主制作音楽や自主制作映画の流通に大変有効的だから
違法ファイルとの区別ができないとまずいですね。
形式だけで違法ファイルをどうこうしようとすれば
流せるものがなくなります。
テキストも画像ファイルも、自作のものと著作権侵害のものが入り混じってますし。
そうなった場合、事実上ファイル共有システム全面規制になってしまう。
327無責任な名無しさん:04/05/24 15:23 ID:R/kHcriH
47氏が有罪になると考えている法律家はいない。
著作権法違反で逮捕された人間と47氏は面識がないのだから
幇助で有罪にするのは無理がある。

328無責任な名無しさん:04/05/24 15:36 ID:qwuJawf7
つ…つられないぞっ。
329無責任な名無しさん:04/05/24 16:12 ID:u/Iu9Dic
法律理論部にお伺いしてくる。
330無責任な名無しさん:04/05/24 16:15 ID:u/Iu9Dic
《 ESPIO! 》 Winny は“ピストル”ではなかった!
http://www.emaga.com/bn/bn.cgi?xp010617

勾留理由等書かれております、吟味お願いいたします。
331無責任な名無しさん:04/05/24 16:16 ID:u/Iu9Dic
《 ESPIO! 》 Winny は“ピストル”ではなかった!
http://www.emaga.com/bn/bn.cgi?xp010617

勾留理由等記載されております、吟味お願い致します。
332無責任な名無しさん:04/05/24 16:21 ID:u/Iu9Dic
ID:u/Iu9Dicです、ミスで誤爆・重複してしまい申し訳ありませんでした。
333無責任な名無しさん:04/05/24 16:27 ID:x3+t9tJy
>Winny による
>著作権侵害行為が多数行われているという現状

その通りなんだけど、それ法廷で証明しないといけないんじゃない?
そうすると、署内でPCを3つ繋げてとかだとマズイかと。
334無責任な名無しさん:04/05/24 16:51 ID:ZjJ6+85z
>>333
そこでネットエージェントのあれが出てくるね。
個人特定は出来なくてもざっとこんな状態という証明には
必要最低要件がそろってそうだ。
335無責任な名無しさん:04/05/24 17:08 ID:B11s4rJZ
>>330
勾留理由に目新しい点はなく
winnyそのものの違法性云々は「何をいまさら・・・」ですな

336無責任な名無しさん:04/05/24 17:48 ID:LtDUUG68
>>330
> Winny が明らかに違法な代物なのだとしたら、当然違法であると端的に指摘するはずである。
> 一方、もしソフト自体は合法だという判断に立つならば、いかにバージョンアップを繰り返し、
> 配布したとしても、それらの行為が犯罪の幇助に問われるはずがない。なぜなら、その場合、
> Winny は一部報道に言う「包丁」でも、いわんや「ピストル」でもなく、単なる「コピー機」や「ビ
デオ録画機」等と何ら変わるところがなくなるからである。

>>335と同じような指摘だが、幇助とは違法な物を正犯に提供する罪ではない。
"合法な"コピー機だって各種偽造罪などの正犯の求めに応じて正犯に譲渡すれば幇助になるし、
ビデオ録画機の譲渡行為も同様。
337ID:VyNdmNjt:04/05/24 18:44 ID:w0xi5DWs
>>325を追加すると、結局、花札をやくざに売ることが、賭博に使われることの蓋然性
の認識があるかどうか、などといえば、蓋然性の認識があるどころか確信性の認識すら
ある。
しかし、だからといって他の顧客に売ってやくざだけに売らなければ社会通念上の差別
という違法行為を行なわなければならないし、警察も販売店が普通に売っているものを
取り締まったりしたら、それこそ営業妨害だ。民事の法律に違反してしまう。
したがって、賭博用だから特に価格を吊り上げて売るとか特別なことでもしない限り
共犯にはならないというのが各警察署によって一般的に行なわれている幇助の運用で
あると思われる。
さて、47氏はWinnyの頒布方法について、合法的に利用する者と違法に利用する者との
間で何か特別な差別でもしたかな?
338無責任な名無しさん:04/05/24 19:17 ID:+bIwRqCK
>>312
そんな事ないだろ
だったらWinnyダウソへのリンクを貼ったHP管理者も同様に逮捕されるはず
現状そうなってないのは開発者のソフト作成行為をかなり重視してる証拠
339無責任な名無しさん:04/05/24 20:11 ID:VyNdmNjt
>>312
故意があったとして、その故意が幇助として実効のあるものかないものかを評価してるのかな?
幇助として実効がある、とは、その故意が正犯だけに特別な意味を持つ場合だ。
正犯に対してもその他の者に対してもなんらの差別なく便宜が図られていたとすれば実効のある
故意とは言えない。当事者が故意があったと勝手に思い込んでいるだけ。客観的に見たら意味のない
故意だったりする。
340無責任な名無しさん:04/05/24 20:20 ID:cU+KHbnj
>勾留理由等記載されております、吟味お願い致します。
裁判官は、winnyが合法行為にも多数使用されていることを認識してないと思われ。
検察は教えないだろうが、弁護団は教えないと。
花札の喩えは、いいと思うぞ。
341無責任な名無しさん:04/05/24 20:31 ID:cU+KHbnj
>>311
>不特定多数への送信を想定して掲示板へ書き込んでいる以上、
>他人の勝手な転載も伝播経路の一部だが?
伝播経路の一部だが、伝播の責任は他人にある。
何を主張したいのか知らんが、winnyの送信はプロバイダ責任法に言う「特定電気通信」だから、
winnyの利用だけなら民事刑事とも合法で、著作権侵害の責任もないぞ。
なんから、京都府警で情報流流出した警官をwinny利用で告発してみたらどうだ?
検察がそう教えてくれるだろう。なお、誣告で訴えられても責任は取れん。
で、winnyユーザはこのような民事刑事とも合法の行為を行っているのが大多数だから、その行為
を幇助しても民事刑事とも合法だ。
342312:04/05/24 21:00 ID:B11s4rJZ
>>338
裁判官の勾留理由でも述べられていることを「そんな事ないだろ」と否定してどうしようもありません
「だったら・・」以下については容疑の立証しやすさの違い

>>339
何か「故意」の意味を勘違いしてません?
故意というのは被告が犯罪を認識し、犯罪行為へ着手する意志があったか?のことですよ?

客観的にみて被告の行為が犯罪であるかどうかとは別の問題ですよ
幇助の場合での客観的な要件は正犯の犯罪行為を容易にするという因果関係があったかどうかですが

343312:04/05/24 21:07 ID:B11s4rJZ
>>340
>裁判官は、winnyが合法行為にも多数使用されていることを認識してないと思われ
ソフトの内容判断ではないので関係ありません
たとえこの事件での正犯以外の全ての利用者が違法行為をしなかったとしても
この事件の判断には影響しない
警察が捕まえるかは別としてね
344無責任な名無しさん:04/05/24 21:10 ID:xE77CTOZ
みんなこれ読んだ?8コ目だよ

「著作権侵害の温床」は「著作権侵害」ではない: 東京地裁
ttp://www.faireal.net/articles/8/18/

かなり有効な判例
345無責任な名無しさん:04/05/24 21:41 ID:Nch4DwB9
>>341
>winnyの送信はプロバイダ責任法に言う「特定電気通信」

技術的な動作として、「仮想的なデータ通信路」という解釈はもちろん正しいが。
法律論的な事象の解釈として、必ずしも「他者の」通信になっている保障はないと言ってるわけだが。

例えばサーバークライアント型の掲示板において、投稿者が削除指示を出した時点で
「通信の媒介」は終了する。技術的には投稿者のPCが「公衆送信主体」であり続けるかも知れないが。
346無責任な名無しさん:04/05/24 22:04 ID:VyNdmNjt
>>342
この場合、正犯の故意ではなくて幇助の故意ね。

> 客観的にみて被告の行為が犯罪であるかどうかとは別の問題ですよ
> 幇助の場合での客観的な要件は正犯の犯罪行為を容易にするという因果関係があったかどうかですが
客観的な要件としてはさらに幇助の有効性も評価しなければならないでしょう。
幇助する意思があっても結果として正犯にもそうでない人にも同じ効果しか与えていなければ意味があり
ません。正犯の犯罪行為“のみ”を容易にするという因果関係が必要でしょう。
そうでないと、結果として見知らぬ誰かに悪事に使用されたというだけで幇助にされかねない。
347312:04/05/24 22:16 ID:B11s4rJZ
>>346
幇助になると故意の適用原理が変わるわけではありませんよ
幇助と言う犯罪についての認識と着手意志のことです

後段の部分は因果関係をどう評価するかの話なので
論点が因果関係であるという点には変わりないでしょう

私は金子氏に正犯幇助の故意と因果関係があると主張し論証しているのではありません
論点が故意があるかどうかと因果関係が認められるかであると言っているのです

348無責任な名無しさん:04/05/24 22:32 ID:VyNdmNjt
>>347
幇助について、その視点からの論証は既に尽くされているのではないですか?
何度繰り返しても同じですよ。面識のないものに因果関係は認められない、が結論です。
まだ論証し尽くされてないのが幇助の効果です。着手意思にしてもあったからって
どうだっていうんでしょう。
当事者が着手意思があったと勝手に思い込んでいても、実際の効果のない着手意思だったら
意味がありません。
349312:04/05/24 23:22 ID:B11s4rJZ
>>348
論証しつくされているならそれ以上のことはありませんよ
その論点で判定されるだけのこと
論点が何かわからない人がいるから答えただけですが
トンチンカンな論点で語る人も多いし

それと故意と犯罪事実を混同してません?
犯罪事実があってその行動に故意があったかなんですけど
効果のない着手意思って何でしょう?
犯罪を構成しない行為への着手意思のことでしょうか?



350無責任な名無しさん:04/05/24 23:24 ID:R9M5/zCY
>>345
一度声に出した言葉が消えてなくなることがないように、
一度出した情報も消えてなくなることはないと思うのだが。
削除指示を出しても媒介は終了しないのではないかと。
媒介が自分の所有物でなく削除可能とは限らないシステムで
あることは理解した上での送信なのだろう?
つまり他者のキャッシュに含まれ、そしてそれが削除されない
可能性についても送信者は送信可能化の時点で想定して
いたはずだ。
351無責任な名無しさん:04/05/24 23:24 ID:fdgHQxaU
>【Winny】47氏を弁護する法理論その4【作者】

スレタイが「法理論」なのに、このスレの香具師はまともに刑法・著作権法
を勉強したことない馬鹿ばっかり。
法律を勉強したことがあるのなら、下らない例え話なんか書かないで

条文→解釈→当てはめ→結論 の順でまともに書いてみろ!

こんな基本的な法的思考が出来ないで、よく47氏を弁護するなんて言えたものだ。
呆れた。
352無責任な名無しさん:04/05/24 23:36 ID:R9M5/zCY
まてよ?
ISP責任法についてもそういう認識なのか?
掲示板で考えちゃうけども、
削除依頼によって主体は書き込み者からISPに移る。
だからISP責任法で削除しなかった場合、ISPにその責が及ぶと。
もしそう考えてるならかなり違うと思うのだが。

もしそう考えていないのならば、「発信者」でない必要はあっても
通信が「他者の」通信になっている必要は無いということが理解できると思うが。
というか、インターネットはデータはISPやサーバを介して伝達されるのだから
それらは発信者の通信であると同時にISPやサーバなど、その経路に存在する
すべての端末にとっても自らの通信である。
その「他者の通信」という概念がオカシイ。
他者の「発信した情報」という切り分けは可能だが
他者の通信という切り分けは不可能だ。
353無責任な名無しさん:04/05/24 23:38 ID:R9M5/zCY
だからこそ、ISP責任法は「発信者」と「それ以外」で切り分けられてるわけだ。
354ギ夕ァー侍:04/05/25 01:48 ID:EgwaZlzw
>>348
論証は尽くされてたのでしょうか?
「面識のないものに因果関係は認められない」って言うじゃない...
その結論はどうかと思います。
幇助犯には、片面的共犯としての形態も成立しますから...残念!

「検討の余地あり」切り!
355ギ夕ァー侍:04/05/25 01:52 ID:EgwaZlzw
なお、
  幇助犯における未必の故意
についても考えてみてね!
356無責任な名無しさん:04/05/25 02:49 ID:01AK/n6f
不当逮捕なら47氏は京都府警に慰謝料を取れるんじゃないかな?
357ギ夕ァー侍:04/05/25 03:03 ID:EgwaZlzw
>>348

358ギ夕ァー侍:04/05/25 03:11 ID:EgwaZlzw
あと、因果関係についてですが、客観的因果関係はある(nyが手段として
利用されたこと。しかも、nyなくしては本犯者の犯行は困難だった。)のですから、
因果関係の考察もひつようカモ!
359ギ夕ァー侍:04/05/25 03:29 ID:EgwaZlzw
解法への手引き
 1.本犯(正犯)との意思の連絡は必要く、幇助犯に幇助する意思があればよいということ。
   (だから、幇助する意思が「未必のもの」で足りるかどうかのみが問題となり、しかも、
   47氏はこの範囲では自白しています。)
 2.本件幇助と本犯の犯罪には、客観的因果関係が存在していること。
が認められますので、実務的にはさほど困難なく十分に有罪が認定できます。

 さあ、どうする?


なお、
>>346
「正犯の犯罪行為“のみ”を容易にするという因果関係が必要」というのは、
あなたの希望であって、残念ながらそういった因果関係は必要とされておりません。
360ギ夕ァー侍:04/05/25 03:31 ID:EgwaZlzw
「1.本犯(正犯)との意思の連絡は必要く、」

「1.本犯(正犯)との意思の連絡は必要なく、」
の誤り。
しちゅれい
361無責任な名無しさん:04/05/25 04:25 ID:KEHxFxqw
>>359
自白の件は大本営発表だった模様
今は「幇助する意思」を示す証拠が隠滅された疑いがあるため勾留延長されてる
362無責任な名無しさん:04/05/25 06:09 ID:Rf2xmao3
>>359
> 「正犯の犯罪行為“のみ”を容易にするという因果関係が必要」というのは、
> あなたの希望であって、残念ながらそういった因果関係は必要とされておりません。
>>325の、「賭博に使うから高く売ったとか、寺銭の一部を祝儀としてもらってるとかが
なくて、普通にゲームとして花札を買う客と、やくざとの間になにも区別がなければ問題に
(幇助に?)できない。」、と言う刑事の話は事実ですよ。
現場における幇助の解釈・運用は実際に刑事さんの言うとおりでないと、花札の販売店を
みんな摘発しなければならなくなります。
いや、花札の販売店は実はことごとく幇助であるが、摘発するかしないかは現場の警察の
胸先三寸で決まっているのだというのはアレだな。