今、占い板で、ある占い師が方位学の一つである「奇門遁甲」を特許出願してる話題が
出てます。この占いはその占い師が考案されたものでなく三国志時代以前からの術です。
こういう暴挙は認められるのでしょうか?認められても、抗議すれば取り消しになるので
しょうか?
>>380 明細書を見ないことにはなんともいえないけど、普通にまじないの類いを
特許として出願しているとしたら絶対に拒絶される。突っ込みどころ大杉
特許出願済みとか書いてはくつけようとしてるだけじゃないかな?
382 :
not 380@遁甲スレ住人:04/03/06 00:20 ID:xNYSSBkT
>>380 特許成立までの基本的な流れを調べれば判ることですが、、、
特許は成立する前に必ず公開され「皆さん、こういう特許が
申請されていますが成立に意義ありませんか?」という期間が
設けられています。
特許の審査官では既存特許や既知の技術との重複であるかを完全に
知ることは不可能だからです。
ですので通常の流れとしていったん審査官に認められたものについて
異義のある人は「異義申請」により特許成立を阻止することが
できます。
381さんの言われるように占い自体は特許にそぐわないものなので
余程上手に記述しないと審査官で棄却と思いますが。。
384 :
無責任な名無しさん:04/03/06 00:32 ID:STxnx+dy
>382
その番号だと2003年の後半に出願だろうから、明細書が公開になるのは
2005年の最初あたりと思われ。
しかし実施例とかが色々とツッコミどころの多い明細書になりそうだが・・・
ビジネス著作権検定って取る価値あるのかしら
ちょっと興味あるけど、どんなものなんだろう
387 :
無責任な名無しさん:04/03/06 08:46 ID:muzuX9g4
388 :
無責任な名無しさん:04/03/06 11:23 ID:P/UlBblS
パチンコや雀荘の3店方式をゲームセンターでやりたいと考えています。
これはビジネスモデルになるでしょうか?
多少のギャンブル性をもたせることにより事業として成り立つと
考えているのですが。
確か雀荘では千点100円までは認められていると思うので
(近所にはそれ以上のレートにの店はありません)
レートとしては一日で1万円が動く程度なら法律上セーフでしょうか?
アドバイスお願いします。
>>382 原則的に、出願から1年6月経過した出願は公開されますので、
それ以降は我々一般人でもかかる書類を閲覧することができます。
>>387 出願中のものについて聞いているのでありますから、特許されたものついての言及はいりません。
>一般的には、自由に実施できる発明(権利化されない)が大部分です。
だからといって、勝手に当該発明を実施をしてもいいとすると、後日、
特許権者により補償金請求権を行使されるおそれがありますので
このような発言は以後慎んだほうがいいでしょう。
>>388 ちなみにこのような雑多な掲示板でも特許を取れるようなアイデアを書き込むと、
いざその特許をとろうと出願したら公知であるとの理由で拒絶の理由になります。
本気で特許を取ろうと思うなら守秘義務のあるところで相談しましょう。
391 :
無責任な名無しさん:04/03/06 12:20 ID:STxnx+dy
ゲームセンターでやるっていうだけでは無理だと思う。
ゲーム機を新しく開発するんなら、特許のネタはいろいろ出てくるかもしれんが。
レート1円でも違法は違法だろ。単なるゲーム機ならいいが、賭博目的なら特許は取れん。
392 :
無責任な名無しさん:04/03/06 14:01 ID:OtCY4X9B
>>387 >一般的には、自由に実施できる発明(権利化されない)が大部分です。
そこの意味がわからん。
公開されたもののうち、平均して50%くらい(分野によってはもっと)は権利化されるのだが。
393 :
無責任な名無しさん:04/03/06 14:07 ID:STxnx+dy
審査請求した内の50%だよ
394 :
392:04/03/06 14:21 ID:OtCY4X9B
395 :
393:04/03/06 14:35 ID:STxnx+dy
電子図書館で出てくる公報の中には、特許権がすでに消滅したものや、審査請求しないまま審査請求期
間を過ぎたものもたくさんあるから、そういう意味では自由に実施できる発明が大部分かもしれない。
そう考えれば別に間違ってはいないのでは?
>>395 その出願は権利化できてない場合が多いけど、
その発明自体は既に誰かが権利を持っている可能性がある。
だから、その点で、
「自由に実施できる発明」といっている秋生の発言には
嘘がある。
397 :
392:04/03/06 22:05 ID:OtCY4X9B
>>395 権利消滅とかみなし取り下げとかが、「大部分」とまでは言えないんじゃないの?
398 :
無責任な名無しさん:04/03/07 05:35 ID:03DNHwY6
すみません。著作権についての質問です。
あるプロの写真家が、ボランティア団体で小冊子をつくるため、
その団体の要請に応じて無償で、写真撮影に協力しました。
ところが、その後そのボランティア団体が会社形態へと移行し、上記の
小冊子を販売するようになりました。
そこで、プロの写真家は、「私は利益追求のための団体に協力したわけ
ではない」と怒り、写真の著作権を主張し、写真を引き上げるとの主張を
しています。
このような事例で、その写真家の撮った写真にも著作権は発生しているのでしょうか?
なんとなく、著作権とか言うよりも、撮影という労務を無償で提供しているに過ぎない気も
するのですが…。どうか、お教えください。
399 :
無責任な名無しさん:04/03/07 06:35 ID:ZZVfwFEW
400 :
無責任な名無しさん:04/03/07 08:03 ID:SnfGlC19
インターネットなどで音楽ファイル(普通に売られているような奴)を
ダウンロードをするのは違法ですか? 前にアップロードしなければ
問題ないと聞いたことがあるので詳しい人教えてください。
あと著作権法違反の時効は何年ですか?
401 :
エラソー:04/03/07 08:47 ID:yliCN/5n
>>400 普通に売られているとは、どういうことか、具体的に限定してください。
402 :
無責任な名無しさん:04/03/07 09:12 ID:V/Z1hPeP
>>398 普通の状況ならば、その写真家が著作権者だと思うけど。
そのボランティア団体と写真家との間の契約次第じゃないの?
「撮影という労務を無償で提供」ということは、写真家は撮影技術
的に協力しただけで、その写真の著作物性は団体側が創出した
という意味?
403 :
398:04/03/07 10:23 ID:03DNHwY6
はい。そのように解釈することは著作権法などの解釈とは抵触する
おかしなものなのでしょうか?
それとも場合(契約などにより)によっては、そのように解釈し得る場合も
あるのでしょうか?だとしたら、その両者の判断基準は何なのでしょうか?
今、その団体がすごく紛糾しています。どうかお教えください。
よろしくお願いします。
404 :
402:04/03/07 11:11 ID:V/Z1hPeP
>>403 解釈の前に、
実際に創出したのは誰なのか?
実際の契約はどうなっていたのか?
それによって決まると思います。
405 :
無責任な名無しさん:04/03/07 11:25 ID:+N6Y0ThD
プロの芸術写真家にとって貰ったのなら、ただ言われた通りに撮ってもらっただけという主張は説得力
ないし、その写真家に著作権が全くないとは考えにくいと思う。
406 :
402:04/03/07 12:05 ID:V/Z1hPeP
もうちょっと具体的に言うと、写真の場合、一言で言うと「表現」なんだ
けど、分解すると、
被写体を選択したのは誰? 構図を決めたのは誰? 使うフィルムを
選択したのは誰? ライティングを決めたのは誰? シャッター速度等
を決めたのは誰?
団体側は、どの程度、それらのアイデア出しに貢献しました?
407 :
:04/03/07 12:37 ID:uwT2mhdU
当然写真家が正しい。
裁判されたら負けるよ。
>>403 > それとも場合(契約などにより)によっては、そのように解釈し得る場合も
> あるのでしょうか?だとしたら、その両者の判断基準は何なのでしょうか?
写真の著作権は写真家にあるだろうね。契約で著作権を譲渡しているのなら別だけど。
著作権をどうするかは、写真を撮ったときにあらかじめ決めておくべきだった事なんだけど、もうどうしようもない。
気の済むまで揉めて下さい、としか言いようがない。
409 :
元18:04/03/07 14:36 ID:B4gK6RKA
>>403、
>>408 何の契約もしていなかった、という前提で、
単に「撮ってください」と依頼したレベルなら
>>406さんの言うとおり文句なく写真家に権利が帰属する。
>>399 個人輸入すりゃイイじゃねぇか。
410 :
無責任な名無しさん:04/03/07 19:17 ID:8jyRkwpa
不正競争防止法について教えてください。
例えば、Aという既存商品があって、これと同じ効果を持つBという商品を
販売しようとした場合、Aの容器形状と、Bの容器形状がとても良く似ている
場合でも、Bに「これはA社の商品ではありません」と、誰が見ても判るように
デカデカと印刷・プリントしてあるような場合は、不正競争防止法から見た時
の混同に該当してしまうのでしょうか?
結論・判例などあれば教えてください。 すいませんm(-_-)m
411 :
:04/03/07 19:21 ID:esTGGB//
>>408 >契約で著作権を譲渡しているのなら別だけど。
著作権を譲渡していても著作者人格権波状とできないだろ。「別だけど」というのは誤り。
412 :
398:04/03/07 21:05 ID:03DNHwY6
皆さん、親切にありがとうございました。
やはり、著作権は写真家側にあるのでしょうね。原則として。
ただ、できれば、もう少し専門的な意見(実務的あるいは判例に照らして)
が聞きたかった。実務的あるいは学術的アプローチがある意見がほしかった。
>>402さん、団体がどの程度貢献したら、団体に帰属するのですか?実務や判例は
どうなっているのでしょうか?あなたが呈示された判断基準は実務で通用するもの
なのでしょうか?
>>408さん。もめたくないから聞いているのですよ。
>>409さん。文句なく写真家に帰属するとは?その理論構成や実務的な取扱いを
伺いたいのですよ。
すみません。こんな言い方して。ただ、皆さんの意見は私の意見の単なる
反対意見でしかないように思えるのです。私も納得したいのです。
>412
そういう意見が欲しければ弁護士に相談するべきだと思うよ。
414 :
400:04/03/07 21:50 ID:SnfGlC19
415 :
402:04/03/07 21:59 ID:V/Z1hPeP
>>412 あなたがもっと具体的なことを書かない限り、みんな、
原則論でしか答えられないのだと思いますよ。
「団体がどの程度貢献したら」と言われても、実際の
ケースでどうだったのかを示していただかないとね。
どなたか教えて下さい。
製品化されている物を全く同じように製造し売買する場合特許権以外で、
触れる可能性のある法ってありますか?
417 :
無責任な名無しさん:04/03/07 22:57 ID:+N6Y0ThD
>>416 消費者や流通業者から見て違う会社の製品だと区別し難いような売り方をしたら、不正競争防止法に引っか
かるかも
>416
意匠登録があれば、同じような形態のものを作るなら意匠法に引っかかる。
商標登録があれば、同じような商標で販売するなら商標法に引っかかる。
419 :
元18:04/03/07 23:16 ID:B4gK6RKA
>>412 じゃあポインタは示しとくので、自分で調べれば。
実務的には、「文句なく写真家に帰属する」ので。
東京地:平11.3.26、東京地:昭61.6.20、
東京地:平元.6.30、東京地:平5.1.25。
420 :
408:04/03/07 23:43 ID:iXG3Fs0N
>>412 >文句なく写真家に帰属するとは?その理論構成や実務的な取扱いを
>伺いたいのですよ。
著作権法を紐解く
>第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき
>その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)
>で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時に
>おける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
要するに、かつボランティア組織の業務に従事しているものが職務上作成する著作物は
ボランティア組織に帰属するわけだ
プロの写真家なら無理だと思うんだけど
421 :
416:04/03/07 23:55 ID:eKHda7Ay
>>417 >>418 ありがとうございます。
意匠登録や商標登録がされているかどうかは、
どうやって調べればよいのでしょうか?
>>421 取りあえず特許電子図書館で調べてみたら?
法人等としての業務に従事して撮影したわけじゃないだろ。
写真家として撮影したものを提供しただけだべ。
無償で契約がはっきりせんかもしれんが、出版物での写真の扱いの慣行を踏まえるに、
特に契約とかがなければ著作権者は写真家だろうし著作権の行使もできるだろ。
424 :
398:04/03/09 10:01 ID:fINceUVY
>>408さん、
>>423さん、具体的なお答え本当にありがとうございました。
皆さんのアドバイスをもとに対処していきたいと思います。
425 :
無責任な名無しさん:04/03/10 16:56 ID:VsDWFYX8
質問させていただきます。
タレント・アーティストのファンサイトを運営する際にそのファンサイト上で楽曲を使用するにがJASRACの許諾が必要とのことでした。
しかし、レコード会社及び、レーベルのホームページから公開されている視聴用の楽曲ファイルへリンクするのはJASRACの許諾は必要ないとのことです、その場合はレコード会社、及び、レーベルに問い合わせる必要があるそうです。
無断で楽曲ファイル、プロモーションビデオのファイルにリンクを貼ってクリックすればファンサイト上からでも直接PVのファイルや楽曲のファイルにアクセスできる状態にするのは違法なのでしょうか?
質問させて頂きます。
知り合いの話なのですが、これもHPの著作権の問題で、アーティストの楽曲のMIDIファイル(耳コピー)と歌詞を
HP上で無料で公開していたらしいのです。
音楽著作権協会の会長何々からプロパイダへ申告があり、21条複製権、23条公衆送信権(放送可能化権を含む)に
違反しているとの事で、HPを閉鎖され、即刻削除を求められたそうです。
とりあえず要求をのんで削除し、プロパイダに折り返し返信し、今返答待ちです。
調べた所、歌詞、MIDI共の著作権違反らしく、罰金最高三百万円とのこと。
これらの場合、今後の知っておくべきこと、裁判の現場でのこうした判例や、実際に訴えられる確率や、訴えられた場合
の金銭など、解らないことが多すぎて……。
どうかご意見お願いします。
>>427 おお!有難う御座います(つДT)
なんせ天然でまだ二十歳の子なんで、いきなり300万とか言われたら、ありえないだろうけどかなり心配でした……。
本当に有難う御座います_| ̄|○
まだ二十歳、ねえ……。
430 :
元18:04/03/11 00:27 ID:/fKe0/Bk
>>426 素直に考えれば、
>>429さんの言うようにもう成年なんだから責任はちゃんと負わないとね。
速攻削除したんであれば、保留と考えといて大丈夫だとは思う。
心配ならば、そのアーティストの事務所やレコードレーベルに連絡しとき。
>>425 ケースバイケース。どういう状態・書き方でリンクを張っているかによる。
>>424 結局、自分で調べる、ということはしないのかな? :-P
431 :
>>430:04/03/11 01:24 ID:z9eO+h2b
たとえばこんな感じ・・・・
○○の新曲発売 試聴は■をクリックしてね
■(WindowsMedia) ■(Real)
てな感じでアーティストのファンサイトから楽曲ファイルやPVのファイルに直接アクセスできるようにするのは問題ないのか?
アーティストのWEBサイトにリンクするのはOKだけど、楽曲のファイルにリンクするのはNGなのか???
おせーてください
432 :
元18:04/03/11 02:06 ID:/fKe0/Bk
今日は久しぶりに夜更かし。
>>431 「クリックしてね」のあとに、
例えば「ほにゃららレコードのサイトへリンク」と書くのは無理なのかな?
433 :
元18:04/03/11 02:12 ID:/fKe0/Bk
ごめん、ちょっと明確じゃなかったね。訂正。
>>431 「クリックしてね」のあとに、
例えば「ほにゃららレコードサイトの楽曲ファイルへリンク」と書くのは無理なのかな?
記述がIMGやOBJECT、EMBEDでなくAで、且つ配信者がレーベルのサイトであることが
明確にわかる状態ならば問題はないと思う。
JavaScriptで開く場合は場合によるだろうが。
435 :
無責任な名無しさん:04/03/11 10:28 ID:q7YYL8Cw
著作権での少額訴訟は可能でしょうか?
はじめまして、コンピュータソフトウェアの質問をさせていただきます。
知人と二人でソフト開発をし販売しようと考えています。私がホームページ製作・
ソフトウェアのデザインや機能のアイデアを出し、知人が主にソフト
ウェアのプログラミングをします。設計に関してはどうするか決まっていません。
著作権に関して(誰が)どの権利を所有することが出来るでしょうか?よろしくお願いします。
437 :
無責任な名無しさん:04/03/11 13:49 ID:JhY1onIX
すいません、実用新案について教えて下さい
平成2年に公開された実用新案Aがあります。
これに、登録番号が有ったかどうかはわかりません。
審査請求:未請求 と書いてあります(実用新案公報)
それで、
平成9年に公開された実用新案Bがあります。
これには、Aと同じ図が載っていて、似たようなこと(?)が書いてあります。
関連種別(分割(9条1項) 実用新案Aと書いてあります。
これには登録番号があります。
実用新案の有効期限は出願から6年だと思うのですが、
更新できるという意味なのでしょうか?
すいません、教えて下さい。
スレ違いと言われたのでココで聞きます。
著作権が厳しいディズニーですが、
ディズニーの二次創作物(イラスト等)を
個人サイトに載せると完全にヤバイですよね?
ではディズニーランドで買ったお土産の写真をサイトに載せるのは平気ですか?
二次創作物じゃないので。
439 :
>:04/03/11 14:25 ID:z9eO+h2b
>>433 ファイルへのリンクをレコード会社から断られてもリンクを貼ると違法になるのでしょうか?
また、リンクを貼る貼らないは管理者の意識?によるものになるのでしょうか。
ちなみに、リンクに「○○レコード」を記述することは可能です。
440 :
無責任な名無しさん:04/03/11 18:31 ID:5vOb9je7
>>437 実用新案権の存続期間が出願から6年になったのは平成6年から。それ以前は、特許と同じような審査主義
を採り、存続期間は出願から15年または公告から10年の短い方だった。
したがって、平成2年に公開された実用新案出願の分割が平成9年に公開されても不思議ではない。
実用新案権の更新はできない。
>438 あなたが平気なら、当然平気。
>435 もっと詳しく!
445 :
元18:04/03/11 22:54 ID:/fKe0/Bk
>>435 単なる損害賠償等で金額が30万円以下で、何度も提訴してなければ、できるよ。
相手が小額訴訟に同意するかどうかは知らないけどね。
>>438 載せ方による。
>>439 リンクを張ることを断られた時に、それを尊重するかどうかと、
リンクを張ることが合法か違法かの判断とは別問題。
そのリンク先が正当権利者(レコードレーベル)の管理サイトであって、
自サイトではなくリンクであることが一見して明解になっていれば、
そのリンクを張ること自体は「違法」ではない。
ディズニー繋がりで。
二次著作に厳しいディズニーですが、ニューズウィーク誌等の一コマ漫画で
誰がどう見てもミッキーとしか思えないものが描かれてます。
これは評論のための引用と見做されてるんでしょうか?
>>445 載せ方による、って何?合成写真とかしません。
「今までこんな物を買い集めたよー」っていう感じで載せたいんです。
単なるコレクションです。
>>447 まず、二次著作物じゃないからOK、という考え方は完全に間違ってます。
445がいう、ダメな載せかたであれば、買った物そのものであっても、合成写真であってもダメです。
で、447でいう載せかたは?
個人的利用を超える範囲でコピーしてるから、厳密にはダメっぽいように思うけど、
敢えて問題とされるかと訊かれたら...
古着のジーンズ(リーバイス)を100本程輸入したら、リーバイスの意匠権を侵害する「偽物」であると言われ
通関許可が下りません。(理由は本物であることが証明できないから>偽物)
通関するには本物であることを証明しなければならないと言われましたが、
そんな事はマズ不可能です。
物は確実に本物なのですが・・・一度販売した商品の意匠権はどこまで保護されるのですか?
土に還るまで??
450 :
無責任な名無しさん:04/03/12 07:58 ID:rAQeaAVn
>>449 本物である場合、リーバイスが第三者にジーンズを販売した時点で意匠権は消滅する。
したがって、ジーンズ購入者やその購入者からさらに購入した者が日本に輸入しても意匠権
の侵害にはならない。
偽物である場合、偽造者だけでなく、偽造者から購入した者の行為や、購入者からさらに購入
した者の行為も侵害行為になる。したがって、偽物を日本に輸入する行為は、自分で偽造して
いない場合や、偽造品であることを知らなかった場合でも、意匠権の侵害になる。
よって、本物であることを証明できなければ、輸入できない。
451 :
無責任な名無しさん:04/03/12 09:50 ID:QpjHeXPC
くだらない質問ですが・・・・
違法なデータ(mp3やゲームソフト)等を他人にあげると渡した本人が法に触れるのは
あたりまえですが、受け取った相手は罪になるのですか?相手から要求してきたことだとしても。
452 :
無責任な名無しさん:04/03/12 19:45 ID:TI+Fcjip
>>416 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
不正競争防止法による営業秘密等がある。
453 :
無責任な名無しさん:04/03/12 19:48 ID:+nUo97m0
>>453 これって公序良俗の面から突っ込めないかな?
少なくとも景観を世界レベルで損ねる訳だよね。
天体観測上の問題も生じるのではなかろうか?
まあ、都会では見られないから、効果は疑問。
最初のころだけマスコミネタになるだけで、それ以降は・・
現実性が出てきたら、たぶん条約で国際的に規制されることになるでしょうね。
最近、まともに夜空を見てないことに気づいた・・(寂
そのうち機器がクラックされて、
夜空に次々うpられるエロ動画、グロ画像、煽り文字……もうあかん。
だけど特許云々的には特に問題なかろう。
今日はオリオン座がきれいだ。
>>456 日本でも出願されたとして登録されそうですか?
>457 十分ありうる、に1票!
459 :
無責任な名無しさん:04/03/12 22:45 ID:p03AEvt9
>>457 でも宇宙空間での実施に対しては権利は及ばない
460 :
無責任な名無しさん:04/03/12 22:48 ID:rAQeaAVn
広告用人工衛星を日本国内で製造した場合に権利が及ぶと思う。
461 :
459:04/03/12 23:13 ID:p03AEvt9
>>460 それは俺に対するレス?
日本国内での製造は、宇宙空間での実施ではない。
462 :
460:04/03/12 23:38 ID:rAQeaAVn
冷静に考えるとアドバルーンと同じだから問題なく登録されそうか...
464 :
459:04/03/13 00:46 ID:T22KpMOw
465 :
460:04/03/13 00:50 ID:T7XgBEl1
特許法2条3項1号を知らないのか?
宇宙空間で広告する装置の発明だろ?
それだったら、発明の実施に該当する行為は、その装置を生産、使用、譲渡等、輸入、譲渡等の申出する
行為だ。このうち、宇宙空間での行為は「使用」だけだから、その他は権利侵害になる。
466 :
459:04/03/13 00:59 ID:T22KpMOw
>>465 だから、日本国内でいくら製造しても、それは、宇宙空間での実施に
ならないでしょ。
おまいらこの板に来たからには議論する前に争点を確認しる
このままじゃ永遠に噛み合ないと思われ
468 :
459:04/03/13 01:15 ID:T22KpMOw
おれは、議論するつもりもそんなにないけど。
噛み合わない460が噛み付いてくるだけだから。
じゃ、寝るわ。
469 :
元18:04/03/13 03:07 ID:JWczrL32
>>447 だから、単なるコレクションとして見せるか、
それとも「コレクションを見せる」ことを目的として見せるか。
ちょっとわかりにくいかな?
>>449 「確実に本物」ならば証明は簡単じゃないの?
購入元が発行する証明書を添付してもいいし。
>>454 単なる主観に過ぎない「景観」を損ねるだけなら公序良俗に反するとまではいかないだろう。
明確に条例規則に反するとか、環境・健康を害するとかレベルまでいかないと。
470 :
無責任な名無しさん:04/03/13 17:01 ID:ULrpsE4G
>>100、102
ところで、中村修二の主位的請求は、特許権の取戻しだったが、
中村の主張通りとすると、
・日亜化学の冒認出願ということになり、
・特許権査定はすでに下されているから、
これまでの判例とか通説に従うと特許は無効になってしまうよね?
LEDの特許が消えても中村も日亜もハッピーにならない(ライバル
企業は喜ぶが)と思うんだけど、どうしてそんな請求をメインに持
ってきたんだろう?
マスナガさんはこれまでの判例解釈をひっくり返せるロジックを持
ってたのかな?
>470
中村はライバル会社(クリー社)の顧問もやっていたりするが。
しかし、非特許の製法が出現してしまうと誰でもその方法で製造できるから寡占状態が
崩壊して価格競争が始まって利益が薄くなるだろう。
そうするとライバル会社にとっても必ずしもイイこととは言えないと思う。
>>470 ダメ元を覚悟の上、問題提起したかっただけだと思う。
結局、従来どおりの解釈の再確認がなされたことと、
金銭の方の判決のインパクトがでかすぎたことから、話題に中心にはなっていないが。
473 :
無責任な名無しさん:04/03/13 21:31 ID:T22KpMOw
>>470 俺は、ちゃんと読んでないんだけど、主位的請求は、どんな論理構成
だったのかなぁ。
職務発明規定に従って権利を譲渡した(よって、冒認出願ではない)けど、
法律で定める対価が支払われなかったから、権利を返せ、とかっていう
主張だったら、主張のロジック自体は成り立つのかな。まあ、認められな
かったから、今さら議論しても意味ないかもしれないけど。
非特許となって原告と共倒れになってはタマラン!
だからほどよいところで被告は和解に応じるだろう・・という読み、に1票!
475 :
無責任な名無しさん:04/03/13 21:58 ID:6BioiG0r
【社会】LED特許訴訟 完敗の日亜化学、1審弁護士の大半解任
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1079162780/ 青色発光ダイオード(LED)の特許を巡り、東京地裁に200億円の支払いを命じられ控訴した
精密機器メーカー「日亜化学工業」(徳島県阿南市)が、1審の担当弁護士の大半を解任した
ことが、分かった。「完敗」を控訴審で覆すため、弁護団を一新したとみられる。既に日本最大級の
弁護士事務所に受任を依頼し、承諾した同事務所の弁護士ら6人が控訴趣意書の作成作業を
進めている。
東京高裁によると、日亜側は今月9日、1審の担当弁護士4人の辞任届と、新たな弁護士6人の
代理人委任状を提出した。6人のうち3人は約190人の弁護士を抱える東京の弁護士事務所に
所属している。1審を担当した弁護士数人が今後も訴訟に関与はするが、活動の中心はこの巨大
事務所が担当する方針だという。
今年1月の1審判決は、発明者の中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授(49)に
支払うべき「職務発明の対価」を約604億円と算定し、請求の全額に当たる200億円の支払いを
命じた。関係者によると、日亜側は1審判決を「あってはならない大敗」と位置付け、弁護団の
再編成に踏み切った。
取材に対し、日亜側は「現段階では何もコメントできない」としている。
毎日新聞
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040313k0000e040052000c.html
476 :
無責任な名無しさん:04/03/13 22:02 ID:T22KpMOw
素人な質問ですまないが、
高裁では、日亜側は、事実に関して新たな主張をできるの?
それとも、地裁の事実認定あるいは法適用の誤りを主張できるだけ?
>476 前段 できる。 後段 前段により了解されたし。
478 :
無責任な名無しさん:04/03/14 00:20 ID:AzfhZqzS
著作権について
今日、本屋で、2chの某板の書込みを抜粋・編集した本が売られて
いるのを見ました。
その本によると、その本で取り上げられた各書込みの著作権は実際
に書き込んだ人にあるが、匿名掲示板であって個別に連絡が取れな
いので、著作権隣接権を持っている2ch運営者の許諾に基づきその
本を出版したとのことでした。また、著作権者に対しては著作権料を
支払わないという主旨のことも書かれていました。
素朴な疑問なのですが、出版社のこのような行為は元の書き込んだ
人の著作権を侵害することにならないのでしょうか。仮に、元の書込み
を行った人が特定できたとして、その人が著作権料を求めた場合、
その出版社は支払い義務を負わないのでしょうか。
侵害であって、支払い義務はあるでしょうね。
金銭の請求だけならともかく、出版差止めを求められたら困るでしょうね。
さしあたり該当頁だけ落とせば済むかな。
480 :
478:04/03/14 00:40 ID:AzfhZqzS
>>479 やっぱり、そう考えるのが自然ですよね。
その出版社も、ずいぶんとリスクのある商売をするものだなぁ、
と思いました。
今は書き込み時に2chによる転載や利用を許諾する旨の
確認が出るから少しはリスクが減ってるんじゃないかな。
482 :
478:04/03/14 01:19 ID:AzfhZqzS
>>481 それもそうですが、「無償」でという許諾はしてないみたいですね。
483 :
無責任な名無しさん:04/03/14 03:14 ID:YrcF5wbg
>>475 2審受けたのどこだろ
N+ではNOTだという噂が出てるけど、、、、
いずれにしてもでかけりゃいーってもんじゃないのが知財の世界
品川も結構優秀だったのだが、いかんせん原告がバカ
484 :
無責任な名無しさん:04/03/14 03:18 ID:YrcF5wbg
884 :825 :04/03/14 02:52 ID:ggtBOOZW
(中村側代理人)
http://www.tokyoeiwa.com/index.html 東京永和法律事務所 ・・・ 知的財産訴訟の分野では日本最高峰
日立の光ディスク訴訟も味の素甘味料訴訟も研究者側を弁護
(日亜側代理人(だった))
品川澄雄・・・品川法律特許事務所(東京)
吉利靖雄・・・吉利法律特許事務所(大阪)
内田敏彦・・・事務所名不明(大阪)
宮原正志・・・宮原法律事務所(大阪)
下三人は不明だが、どうやら個人事務所に近いっぽい
品川事務所も個人に近いが、知財分野では大御所(高額納税弁護士ランキングの15位。
1位は升永。
http://www.shihoujournal.co.jp/attorney/020729.html)
ということから考えて日亜側は「ちっさい事務所やったから負けたんや。
もっとでっかい日本一の事務所探せドアホ!(財前又一風に)」
と社長が指示したことが推測されます
でも、でかくても渉外にしか明るくなくて知財に詳しくないと意味ないし、
西村もアンダーソンもそんなにこの分野で実績ないし、、、
(ちなみに西村の所属弁護士は高額納税ランキングの常連多数)
結局どこが引き受けたんでしょ
486 :
無責任な名無しさん:04/03/14 09:53 ID:9YC+NNGl
【特許】任天堂「これからはエミュは違法です。」
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1079198097/ 任天堂が米国特許商標局に対して申請していたエミュレーターに関する特許
(6,672,963「Software implementation of a handheld video game hardware platform」)が
4年間の審査を経て認可されたそうです。
申請を許可された特許が指すエミュレーターはGB、GBC、GBAの携帯ゲーム機の
ソフトウェアをより性能の高いハード(例えば航空機や電車のシートの後部に設置される専用機、携帯電話)
によって本来のプラットホームで体験できる物とほぼ同じ物を、
より良いグラフィックやサウンドや最適化がなされた状態で提供するもの、です。
更にエミュレーターに良くある特長として、キャラクターの書き換え、
フレームレートやフレームスキップが選択可能、ビット・ブリッティング(Bit-blitting)、などを挙げています。
この特許を任天堂が得たことによって、GBAなどのゲームを
エミュレートするソフトウェアを作成すると特許に抵触する事になります。
今後はより取り締まりに力を入れていく事になるでしょう。ま
た、利用者に対しては「例え元のゲームを所有していても、
いなくても、カートリッジから任天堂のゲームをコピーすること、
インターネットからダウンロードする事は違法です」とコメントを出しています。
撲滅するのは大変でしょうが、大きな武器を手に入れたという事になりますね。
朗報を期待したいです。
http://www.nintendo-inside.jp/news/131/13187.html
488 :
無責任な名無しさん:04/03/14 12:22 ID:YAj8obH6
>>487>>482 著作権法の例外規定を考えましょう。
そうすると、何でも有償とはならないはずですが。
>>488 本に転載する事が例外規定に該当するかなぁ
そもそも掲示板の書き込みって運営者が隣接権を持ってることになるのかな
本だと出版社は隣接権を持っていないしなぁ
アメの審査は適当だから
アメリカで特許取れても日本で取れるとは限らない。。
491 :
:04/03/14 13:02 ID:HZjZJQDV
はぁ? 隣接権?
全く関係ないだろ。
職務発明規定のイイ改正案無い?
493 :
:04/03/14 13:10 ID:HZjZJQDV
会社には無償の通常実施権。
あらかじめ定める譲渡契約・勤務規則は無効。
これだけでよい。
494 :
無責任な名無しさん:04/03/14 13:55 ID:O+jcVNz3
教えてください!!
ネット上で発表した文章の著作権を侵害された場合、
仮に相手が300万円の売り上げ(利益)をあげたが
粗利はマイナスだったという場合は、損害賠償請求額は
1)300万円
2)ゼロ
3)300万円×何パーセント
どれになるのでしょうか?
もし3番の答えだとしたら、
だいたい何パーセントぐらいなんでしょうか?
2ではないな
損害の算定方法についてはよくわかんね
496 :
494:04/03/14 17:30 ID:O+jcVNz3
>300万円の売り上げ(利益)
この(利益)は、(利益じゃない)の書き間違えです。
>495
ありがとうございます。
497 :
:04/03/14 17:42 ID:4+SbYaEL
>>494 (1a)自分が販売したとすれば得られた1個当たりの利益×販売できたであろう個数
(1b)1aが証明できないときは、これに代えて、ライセンス料相当額。何%かは知らん。
これが著作権侵害に基づく損害賠償請求額。
これ以外に、著作者人格権の侵害や、名誉毀損その他の損害があればそれも請求できる。
498 :
494:04/03/14 17:49 ID:O+jcVNz3
>>497 どうもありがとうございます。
1aは証明できないので1bですね。
499 :
元18:04/03/14 22:55 ID:wxqMqUwb
「著作権を侵害された」というのが、どういうものなのかによる。
普通の書籍みたいに、原稿をそのまま本にするような、
単純に原稿がそのまま利用されるケースなら印税相当額で10%。
500 :
無責任な名無しさん:04/03/15 00:04 ID:DC2d6hPZ
500ゲット
たた自分が真の著作者であることを立証するのは大変だろうな〜
取れる額も構成比率から見れば多寡が知れてるだろうし
「採用された投稿の大半が実は漏れ個人による自作自演だ」というなら別かもしれんがw
502 :
無責任な名無しさん:04/03/15 11:26 ID:T3oQOmQ9
503 :
無責任な名無しさん:04/03/15 18:06 ID:T3oQOmQ9
なんつーか
http://qb2.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1079334465/28 28 名前:削除屋X ★[sage] 投稿日:04/03/15 20:13 ID:???
やれやれですね・・・ 記念カキコ等はやめていただきたいかと。
1さん、著作権法上での報道記事については明確な判例が出ていないということは当然ご存知かと。
平成6年の件は今回のものとは別の要件のものかと。
で、1さんの主張の根拠は新聞協会さんだったかの申し入れかと思われますが
当該レスは著作権法第十条の2の雑報の範囲だと思われます。
同様にヤフーを経由して読売新聞を引用されている他のサイトにも
「公平に」削除を依頼していただきたいと思っています。
がんばってくださいね。
505 :
元18:04/03/15 23:50 ID:dJaYqm9v
どのサイトに削除を依頼するかは、完全に権利者の自由なんだけどな。
「○○ちゃんも、やってるもーん」って、いい大人が言う言葉ではない。
それが報道で著作性=表現を主とした文書でないことも踏まえ、
個人的にはスレ自体を主とした引用の範囲内だと思うけど。
>>507 著作権素人で、しかも中身見ないで書いてるだろ。
質問しにきたんじゃなくて持論をぶちにきたんかい?
記事に著作権が存在することが前提だから「引用」という
単語が出て来たんだが・・。
新聞記事のニュー速での引用については何度も既出の
話なんで一度過去ログをさらってみるとよい。
その上で、判断が別れるとか、無理があるとかいう話なら
まぁ、その通りだろうが、507のレスはそれぞれの単語の意味すら
理解しているかどうかあやしい。
>>508 > 新聞記事のニュー速での引用については何度も既出の
> 話なんで一度過去ログをさらってみるとよい。
読解力無いなぁ。ニュース速報の話なんて誰がした?
削除該当スレでの新聞記事の引用に付いて言ったつもりなんだけどね。
削除該当スレで新聞記事を引用する必然性があるというのなら話は別だけどね。
>>509 当該温泉について話合うスレにて当該温泉に関する情報を
持ってくることに必然性が無いっつー主張の方がびっくりだ。
以前のニュー速等の話ではスレ立て時には存在しないスレにおける議論を
主文と看做して引用だとしたが、今回の場合は既に当該スレが存在し、
ニュー速等よりも引用であるという主張はしやすいと思うんだが。
まぁ、2ch削除人の主張はそういう主張ではないし
誰がその主張をするのかという問題はあるが。
>>511 > 当該温泉について話合うスレにて当該温泉に関する情報を
> 持ってくることに必然性が無いっつー主張の方がびっくりだ。
リンクで十分なんじゃないかと言うことだ。
引用する必要がどこにあったのかなと。
>>512 それについても過去に既出で、大概の報道サイトは掲載期間が決まっていたり
掲載内容が変更されたりする。
議論をする際、対象の同一性は必要だし変更個所の比較などにおいても
記事内容を引用しておくのは必然だろう。
質問です。
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去
又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は
改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される
行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に
障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号に
おいて同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた
複製を、その事実を知りながら行う場合
について質問します。
「技術的保護手段の回避」とはコピーガードのことでしょうか。コピーガードを
外すことは私的使用のためであっても違反になりますよということでしょうか。
どなたか著作権などの法律で精通したエロイ人、教えて!
515 :
無責任な名無しさん:04/03/16 17:18 ID:LiA6+fu/
質問させてください。
先日、ある企業のPVを制作しました。
発注の形態は某プロダクションが仕事を受けて
私(フリーランス)に丸投げした形です。
企画、コピーは全て私がやりました。映像、写真
は企業からの提供があり新たに撮った写真や映像
は無く、それを元に私がPV を制作しました。
そのプロダクションと揉めて現在民事係争中ですが、
著作権を主張して使用差し止めなどの仮処分は申請
できますか?
>>513 該当スレでその引用が必要だったのか疑問ってだけね
まぁ、それは俺個人の判断だけど
記事内容を引用するなら出自も明記しておかないといけないよね
該当スレではリンクしか張ってない
>>514 私的利用であってもコピーガードを外しての複製は認められません
という条文です。ガードを外しただけでは罪になりません。
>>516 出典の明示はURLの記述で必要十分だと思うが?
519 :
無責任な名無しさん:04/03/16 18:25 ID:IeUP1Ncm
>>515 映像や写真の著作権は企業もしくは元の著作権者にありますが
製作したPVについて編集著作権が認められます。
使用差し止めの申請は可能です。
520 :
無責任な名無しさん:04/03/16 18:30 ID:IeUP1Ncm
読売新聞の削除依頼ですが
>>504 著作権を理由にした削除は要求できないと思います。
ただし新聞社が誤って企業名などを出してしまい、その結果当該企業の
営業活動に支障がでる可能性があるという意味の削除依頼であれば
受理するべきだと思われます。
>>520 おもむろに「〜べき」とか言い出すんじゃなくて、
もう少し法律相談板らしい意見がほしいところ。
>>518 該当レスでのURLはyahoo!になってるけど
yahoo!の著作物を引用したという事?
ウェブ上の新聞記事の場合、リンクが切れていたり、記事が指し替わっていたり
他の媒体のニュースを載せていたりすることもあるんだから、
URLを記載するだけでは不十分と考える
>>521 語尾の表現しか見ていないのか、〜条とか書いてないと気分が出ないのか?
2、3行ほどの理由が書いてあるだろうに。
そろそろ荒れそうですか? 早めに警報を出しておこう。
カルシウム欠乏警報発令中!!!
>>522 引用に必要なのは引用元の明示であって
配信元(共同など)の明示ではない。
指し替わるって主張はそれで何故不十分なのかちょっと読み取れない。
必要なのは出典が明示してあるかどうかで、それが現存しているか
どうかは関係が無いだろう。だからこそ引用が必要であるとも書いた。
例えば引用元の書き方として「何時何分現在の
http://〜〜」という
書き方もありだと思う。
527 :
元18:04/03/17 01:30 ID:656Sio7t
URLだけでは引用元の記述としては不十分じゃないかな。
>>515 丸投げとは言え、そういうのって買い取りが普通(暗黙の契約)じゃないのかな?
>>526 記述ミスなどでURIが間違っているのなら問題だろうが
引用当時当該URIが出典であったなら明示になるでしょ。
その後URIが変わったとしても要件を満たさなくなるとは
思えない。
本の引用でもそうでしょ。
例えば「某本の何ページから云々」という明示は、版が変わり
ページが変わったとしても要件を満たさなくなったりしない。
配信元の記述はした方が親切で「したほうが良い」とは思うが
「しておくべき」とは思わない。それは著作権における明示とは
関係が無いと思う。
インターネットの慣行ではURIをして出典に代えるのは一般的かと。
引用元が書籍でも
urn:isbn:*-***-*...(ISBNコード)
みたいに参照したり。
これはインターネットでもっとも普及していると思われるHTMLという形式の仕様が
引用元の明示をURIで行なうようになってるからなわけだが、これをして
ネットでの慣行というのには無理があるかな?
URIって何?
URLとは別のものなの?
ああ失敬
Identifiersね
厳密にはURLとは別の概念。
実際には今現在の範囲はURLとURNをあわせたものとイコール。
URNというのはリソースの場所でなく個々にユニークな名前を付けることで
識別する方法。
現在既に実用化されてて、ISBNのURNでの使用とかは最近だとわりと見かける。
まだ勧告されてないが時間+URLを示すDURIなんてのがありちょっと期待してる。
>>529 > これはインターネットでもっとも普及していると思われるHTMLという形式の仕様が
> 引用元の明示をURIで行なうようになってるからなわけだが、これをして
> ネットでの慣行というのには無理があるかな?
ケースバイケースだと思う。
URLだけで十分な場合もあれば、URLだけじゃ不十分な場合もあるかと。
引用で出典の明示が必要な理由は、誰が原著作者なのか明確にするためのものでしょう
yahooのニュースの場合、リンクを貼っただけだと、リンクが切れた場合
誰が原著作者が明示されない。これでは出典が明示されたとは言えないと思う
>>532 URNと言う形式を知らなかったけど、ユニークな名前で識別されるのなら問題ないでしょう。
ごめん。なにか勘違いしてたみたい。URIってのはURLとURNを合わせた概念で、
URLと言うのは場所で識別し、URNは名前で識別するってだけの話ね。
誰が作ったか、ファイルに情報を埋め込む事が出来たら引用問題は解決すると思うけどね。
文章や、本を書く場合なんかに、書こうとすることがどこからか伝聞したことかどうか思い出せない場合は、
その文章を書けないのでしょうか?
それも、「どこかほかのところで伝聞したことだけは確かだがどこからかがわからない」場合と、「そもそも自分で昔考えたことだったのか、どこからか伝聞したものなのかからしてわからない」場合とで
変わってくるでしょうか?
あと、話は変わりますが、
或るほかの人の発表している意見があるとき、
たまたまその意見に自分の文脈からコメントを加えたいと思ったとき、
その他人の発表全体の文脈からその部分的発言だけを切り離して勝手に料理してもよいんでしょうか?
著作物の同一性保持権って、引用される部分の「解釈」まで制限するのでしょうか。同一性を侵害するような「解釈」とか「文脈」を脳内保管したりするのは駄目なことでしょうか?
「同一性」がどれくらいの同一性なのかよくわかりません。
また、相手の著作物の同一性を侵害することが目的ではないのだけれども、たまたま或る意見についてコメントしようと思ってもその意見が既にほかの人によって発表されてしまっているので仕方なく出典は明示して引用するけれども、
別に出典全体の文脈なんか気にしたくない、というのは駄目でしょうか。
ええと、ややこしくてすみません、なんていうか、「文章の集合体」としての著作物と、その著作物の中に含まれている諸々の文章とをバラバラにバラして扱いたいんです。どれくらいまで赦されることなんでしょう。
あ、すいません、脳内「補完」ですね。
それに脳内補完じゃなくて、「解釈」とか「文脈」を実際に補って著作物として発表したら、てことです。
538 :
元18:04/03/17 23:18 ID:656Sio7t
引用元の表示も、基本は慣行にしたがう。
となると、書籍(論文等)での出典明示方法が
基準としてまずうかぶよね。それに比べると、
URIは、イマイチ可読性にかけると思う。
>>536 「どこで見聞したか思い出せないが」と枕ことばで書けばいい。
「自分で考えたのか、どこかで聞いた話か判然としないが」と書けばいい。
著作物の同一性保持権の話をすると、著作権法が保護するのは表現であって、
その表現の元となった思想・信条ではない。アナタが言ってる「解釈」とか
「脳内補完」というのは、おそらくは表現から感得される思想を抽出したものであって、
その場合、引用とか同一性保持とか、そういう点を検討する必要はない。
結果として本人の思想とは異なる思想を勘違いして表示したのであれば、
それは著作権法の問題でなくて、一般的な人格権の問題だ。
539 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/03/18 02:01 ID:INa/hM1z
やっぱり添えるURLは元ソースを使うのが一番なのかな。。。
共同とか元ソースが有料のやつだと悩ましいですけど。
>533
ちょっと質問。
ニュースとかの引用の場合、原著作者まで書かないといけないの?
今回のケースで言えば、「yahooのニュースより」とかじゃダメってこと?
その辺がよくわからない。
541 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/03/18 02:19 ID:INa/hM1z
まともなポータルサイトなら、URLに配信元が識別できる符号がついているので
基本的にはURLを貼れば大丈夫なんじゃないかと思いますけど、
URLを貼らないで又引用しちゃった場合とかはどうなるんでしょうかねえ。。
542 :
無責任な名無しさん:04/03/18 02:48 ID:zSt9fXcN
質問
クリエイティブコモンズってどう思いますか?
ローレンスレッシグってどう思われてるんですか?
>>535 いや、実は埋め込める。
<HEAD>要素内に
<META name="Copyright" content="Copyright: 西暦 著者">
みたいに記述する。
>>539 今回の問題は2次配信の引用元明示の問題と
引用後にリソースが消滅してしまった場合の問題との
二つが重なって起きてる。
情報を買ってるところだと引用元が書かれてなかったり
することも多いが、それを記事の引用者や閲覧者が見拔いて
元を探す必要があるのかどうかとか・・。
また、Yahooを見て書いたなら「自分が引用した元」はあくまでも
Yahooであって共同通信などではないわけで、そこで自分が
見ても居ない共同通信の著作物と書いていいものかどうか。
544 :
無責任な名無しさん:04/03/18 11:30 ID:ixhaL+70
545 :
元18:04/03/18 21:29 ID:PHGkZ5m6
>>542 もっとも需要の多い著作物であるエンターテインメント向けには、
著作者に対するインセンティブという面で、やっぱり弱いと思う。
>>542 クリエイティブコモンズを考えるのは良い事だと思う。
自分の持っている権利をどう行使したいのか、考え直すいい機会かなと。
クリエイティブコモンズ厨はうざったい。
>>543 電子透かしみたいな感じで、著作者や制作年、ファイルや文書のタイトルを埋め込めないかなと。
右クリックで範囲指定してコピー&ペーストすれば、その情報も一緒にコピーされる感じで。
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ さんは、
2年前の法律板にいた( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイさんですか?
>知床さん
そーかも。。。
基本的には引用ってのは引用した書き込みや、書き込みをした人のレスだけではなくて、
そのスレッド全体を主文ということにして良いのかしら。。。
>>543 HTMLが再利用や互換性を最重要視したテキストベースの形式なので無理。
そういう機能のUA≒ブラウザを作るのは可能。
シマンテックウェブの普及でそういうメタ情報の利用が一般的になれば
そういう機能も意味が出てくるだろうけども。
そういう機能が欲しい場合はPDFなどそういう機能を実装している形式を使うべき。
関係ないが音楽業界もCCCDなんて使わないでDVDやSACDを使うべき。
>>548 直接のレスだけでなくそこから派生したものや、これから付くかも知れないレスも
含んで良いとは思う。
そうでないと議論が終わるまで議論のための引用が出来ないし、
研究が終わるまで研究のための引用が出来ないんじゃないかと。
スレ全体が必ずしもそうかはわからんが、ただ、空ageみたいな内容の無いレスや
荒らしや煽りも、スレを共同著作物と見る場合スレを構成する重要な一要素だろう。
>>540 > ニュースとかの引用の場合、原著作者まで書かないといけないの?
> 今回のケースで言えば、「yahooのニュースより」とかじゃダメってこと?
> その辺がよくわからない。
最終的に原著作者を突き止めることが出来れば、問題ないとは思う。
今回のケースで言えば、原著作者まで書いた方がいいんじゃないかな。
リンクの「yom」が読売を表していると言える気もするが、明示と言うにはちと弱い。
>>543 >情報を買ってるところだと引用元が書かれてなかったり
>することも多いが、
引用元が明示されていないってのは、例えばどこのニュース?
著作権第30条の私的使用に関して質問です。
第30条では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた
範囲内」において私的使用と使用者による複製を認められていますが、
この範囲とはどこまでと解釈するのが一般的なのでしょう?
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi6_qa.html このように「個人的にあるいは家庭内や少数の友人間」などと書かれて
いるサイトもあり、親しい友人などを含むかどうかで悩んでいます。
「少数の友人間」が含まれるかどうかはかなりの違いがあると思うのです。
その判断の根拠となりうる判例やそれらの説明サイトなどありましたら
教えていただけないでしょうか?
お願いします。
>>551 ちょっと今すぐには出て来ないんだけれども、
大手新聞社各社のニュースで文体がちょこちょこ
変わってるだけで殆ど同じ文面のものが
複数の新聞社から出ることがある。
元は大概共同通信や官庁などの発表だったりするんだが
引用元も明示は無いことが多い。
554 :
無責任な名無しさん:04/03/19 09:45 ID:O3+pEua6
以前JASRACに問い合わせた時は
「ケースバイケースだが5人前後の限られた範囲を想定している。」
という回答だった。
>>550 私は、
「そこから派生したものや、これから付くかも知れないレス」を含むことには消極。
引用の要件の充足性を判断するための対象である行為の範囲は、
行為者ごとに区別すべきと考える。
著作者甲の著作物を引用により利用しようとレスを書き込んだ書き込み者乙
(以下「利用者乙」という。)の行為が、
真に引用の要件を満たしているのかの判断は、
利用者乙の書き込みのみを対象にすべきである。
557 :
:04/03/19 20:36 ID:uFj/OjD5
>>553 そういう契約をすれば当然そうしてもよいだろ
馬鹿馬鹿しい
もちろん、(利用者乙の)
引用により利用しようとした著作者甲の著作物を書き込んだ一または複数のレス
(以下「他人著作物利用レス」という。)のみに
限定すべきものとまでは考えておらず、
当該他人著作物利用レスに近接して書き込まれた利用者乙のレスなどのように、
当該他人著作物利用レスと一体となるものと認められる利用者乙のレスを
含ませるべきものと考える。
この場合の「一体」の判断基準は、
時間的な接着性およびレス内容の連続性から判断します。
>>556でイキナリ消極と書いてしまいましたが、
自説では、
「そこから派生したものや、これから付くかも知れないレス」の中に
利用者乙以外の者のレスがあるとするなら、そのレスは判断の資料とできません。
また、利用者乙のレスであったとしても、
「これから付くかも知れないレス」のうち
他人著作物利用レスの書き込み時にはまったく観念していなかった内容のレスも同様です。
「そこから派生した」レスという概念がなかなか掴みづらいところですが、
当初の他人著作物利用レスの書き込み時の利用者乙の観念(利用当時の意思内容)と
どの程度の同一性を持って書き込んだレスであるのかを
書き込まれたレスの内容によって判断し、
その結果を引用の要件の充足性の資料とする。 ・・みたいな。
>>557 バカか?
今は引用の話だろ。そういう契約のものを引用する際に
引用者に背後関係を洗う必要があるのか?とか可能か?と言う話。
一閲覧者である引用者に可能というなら引用の閲覧者にも可能で明示足りえるし、
不可能であるなら事実上殆どの引用は不可能となる。
561 :
元18:04/03/19 23:19 ID:eOivnGnT
>>560 なんで背後関係を洗う必要があるの?
可能・不可能を検討するまでもないだろうに。
それに、
>>553は「新聞記事に配信元が書いてないことが多い」
と書いてるだけだから、「そういう契約だから」で済みじゃん。
その配信された記事を第三者が引用する話じゃなかろうて。
>>559 それだと議論のための引用の今までの慣行に著しく反しませんか?
まず、自分は「議論」が引用の正当な目的の一つであると考えます。
即時性は議論において重要な要素ではありますが、議論の要件ではありません。
長いスパンでの議論はありましたでしょうし、「学問」というのは世代をも超えた
その最たるものでしょう。
チャット以外では議論でなく関連性を見いだせないというのは微妙で、
その判断にはある程度の時間が必要かと考えます。
次に、議論が目的足りえるならば引用者の書き込みのみを主文と判断するのは無理があります。
一人で議論をすることは可能で、それは論文とよばれますが、それは議論が
一人によってなされなければならない理由にはならないかと考えます。
その契約は引用者には関係が無い。
もし、引用の要件が引用元でなく配信元であるならば、引用者には配信元の
明示が求められ、事実上引用を禁止することが可能となる。
引用の禁止が正当な慣行に入るというのなら、自分にはその慣行は受け入れられない。
>>562 「今までの慣用」を学びなおしたいので、それを説明したサイトをご推薦いただけませんか?
>>563 > もし、引用の要件が引用元でなく配信元であるならば、
> 引用者には配信元の明示が求められ、事実上引用を禁止することが可能となる。
配信元を含めて引用すればいいだけ
なんで引用を禁止することが可能になるのかがよく分からないのだが
ところで、読売新聞ではこう言ってるね
>著作権法に基づいた使用とし、読売新聞社に著作権が帰属しないもの(第三者の寄稿、
>座談会、写真、漫画、通信社・特約外国新聞雑誌の記事や写真、広告等)、
>プライバシーの保護等でのトラブル、損害賠償問題等は使用者の責任と費用で
>処理するものといたします。
結局は自己責任というわけで
566 :
無責任な名無しさん:04/03/20 00:56 ID:vXUj5cfh
現在の著作権法はネット掲示板を想定してはいないんだよね。
ここでちょっと混乱があると思う。
出版物の場合は主文と引用文が確定しているけど、掲示板の
場合は主従関係がどのように展開するのかは不明といえます。
掲示板においては、著作権に問題がある投稿は削除されることに
なりますが、データーなり論文なりのソースが削除されたら議論
になりません。すると掲示板における学術的な議論において、ソースを
提示するというのは必要なことと認められ、公正な慣行に合致すると
言えるわけです。
掲示板のログを出版する場合には、確定状態として主文と引用文の
関係が、質量ともに主従であることが求められますが、掲示板の
段階ではそこまで厳密に考える必要はないでしょう。
問題があれば削除されるわけですから。
>>566 > 現在の著作権法はネット掲示板を想定してはいないんだよね。
> ここでちょっと混乱があると思う。
ネット掲示板と出版物を区別する必要があるの?
単に媒体が変わっただけで本質は同じ物だと思うのだが
>>565 引用元のサイトに配信元の記述が無い場合というのが累々あるという話。
引用元が配信元とどのような契約を結んでいるかなんてのは
引用者には関係が無い為、引用される側が配信元を明示しないことで
引用の要件を満たさせないことが可能。
慣行としては記事の配信元ではなく出版物や引用したもの
そのものを明示するのが一般的で、新聞社などに問い合わせる
などして引用元ではなく、敢えて著作者人格権保持者等を記述する
ような慣行は存在しないと思う。
>>566 >データーなり論文なりのソースが削除されたら議論になりません。
>すると掲示板における学術的な議論において、ソースを提示すると
>いうのは必要なことと認められ、公正な慣行に合致すると言えるわけです。
ソースを提示するというのは、出版物の引用とはどう違うわけ?
>>568 > 引用元のサイトに配信元の記述が無い場合というのが累々あるという話。
それを示してくれないと何とも言えないね
ニュース配信元の記述がない、新聞やニュースサイトなんてあるのかな
話はそれからだと思う
>>570 大概のニュースは配信元が明記されてないような。
自社のニュースかも知れないですが、引用する以上は
当然それが自社ソースかも調べなければ引用出来ませんよね。
雑多に流れる報道の中から配信元が存在するか否かを
配信元が記述されていないリソースから判断するのが
可能であるかというのがお聞きしたいところでして。
自社ソースかも調べなければ引用出来ないというのは
あくまでも「引用には引用元の明示ではなく著作権者の
明示が必要」な場合です。
「引用に必要なのは引用元の明示」という場合には
引用元を書けば良い話ですんで、それが再配信であるかとか
共同通信から購入したものであるかとか、官報や記者クラブの
発表によるものであるかとかを調べる必要はありませんが。
>>571 >大概のニュースは配信元が明記されてないような。
>自社のニュースかも知れないですが、引用する以上は
>当然それが自社ソースかも調べなければ引用出来ませんよね。
普通は配信記事は通信社の名前が入っているんじゃない?
通信社の名前が分かれば、その場合は明記する必要があるのは同じ意見だよね
分からなかったら自己責任で引用すればいいと思うけど
574 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/03/20 02:55 ID:RJpCdhky
575 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/03/20 03:09 ID:RJpCdhky
>なお,被告は,スレッドを一体としてみれば,本件各対談記事の引用部分が
>従であるという趣旨の主張もしているが,本件のような電子掲示板に,発言者
>が自由に書き込みをしているような場合には,書き込みごとに独立した著作物
>と解すべきであるから,被告の上記主張も採用することができない。
何かニュースを創作活動、評論のためにコピペするのも悪いような書き方。
>>575 ひろゆきは勝訴したとは言え、2ちゃんねるにとってはこの判断は痛いかな
>もっとも,発言者からの削除要請があるにもかかわらず,ことさら電子掲示板の設置者が,
>この要請を拒絶して書き込みを放置していたような場合には,電子掲示板の設置者自身が
>著作権侵害の主体と観念されて,電子掲示板の設置者に対して差止請求を行うことが
>許容される場合もあり得ようが,
これも無視は出来ないね
>>575 同じサイト管理者として今回の侵害認識の過程に対する判断は
妥当なものだと思う(というか、そんぐらいじゃないと掲示板が置けない)が、
主従についての部分は文字数制限などの1書き込みに存在する制限などから
個々のレスにて引用と言論部分を具えるべきというのは現実的では無いと思う。
自サイトが同様の裁判になったりした際はそこはどうしても争う必要のある場所だ。
578 :
無責任な名無しさん:04/03/20 15:56 ID:uwv36vbG
はい質問があります。
例えば、映画をまるまる一本そのまま小説に書くという行為は、
やはり著作権の侵害になるのでしょうか。
それを売り出せば違法になるのは大体想像がつくのですが、
例えば同人誌や学校の生徒会誌に載せるだけでも、申請は必要なのでしょうか。
教えて下さいby中学生
まんま翻案にあたる。
ただ他人に売る同人誌は難しいかもだが、生徒会誌やなんかについては無償で
許諾してくれる著者も少なくないので著作権者に問い合わせてみるのが良いだろう。
580 :
無責任な名無しさん:04/03/21 00:11 ID:/6haYZMu
>>567 出版物は記載内容が確定状態。
削除も追加もない。
掲示板は記載内容の追加や変更がありえるという点で違う。
>>569 出版物への引用と、掲示板への引用は上記のような事情で違う。
引用者が主文を付け加えることがありえるということ。
581 :
無責任な名無しさん:04/03/21 01:33 ID:8eZhHHXi
どうも親切にありがとうございました。
>>580 加えて掲示板だけでなく引用元の不安定性がある。
新聞社内の一部にはネットは「改竄可能な紙面」という認識があり
「誤報を流しても消せば良い」と消したり書き替えたりしてしまい、
紙媒体のように訂正記事を出して周知するところは少ない。
新聞社が引用されたくないのはそのため。
583 :
無責任な名無しさん:04/03/21 17:00 ID:kU0PRVbk
584 :
無責任な名無しさん:04/03/22 20:59 ID:BurxTXzK
age
>>566 「ネット掲示板」を想定していなかったとしても、
これまでの引用の成立要件を緩和する必要はないと考える。
この点は、
>>566氏と同意見と思われるが、いかが?
法律なんて、常に過去の事情しか踏まえてない。
成立した瞬間から適用の可否・解釈の範囲に頭を悩ます存在かと・・
ところで、
著作権法の引用の規定は、制定時(昭和45年)から1度も改正されてない。
(傍論にマジレスカコワルイ・・
>>585 引用の要件は公正な慣行なのだから社会通念とメディアの特性を踏まえれば
柔軟な判断が可能で、それ故に改正されてないのではないかと。
ところで新聞記事の引用も、やはり紙名でなく記者名でしなければならないのかな?
>586 引用の要件の適用においての柔軟さを否定しない。
記者名が明示されているなら、当該記者名も出所明示の一要素でしょう。
588 :
無責任な名無しさん:04/03/23 22:40 ID:nS2CVcb6
携帯の着メロの原曲に対して著作権料金って発生しますよね?
>588 その質問の回答だけでいいの?
590 :
無責任な名無しさん:04/03/23 23:09 ID:nS2CVcb6
発生する場合1曲当りいくら位発生するのか、もし判れば知りたいです。
また支払うのは日本音楽著作権協会に対してですか?
591 :
元18:04/03/24 00:53 ID:5FdbkIGz
>>588 着うたじゃなくて着メロであれば、通常はJASRACへ支払い。
作曲者への支払い金額は、1曲/1回で5円ぐらいだったと思う。
厨な質問ですみませんが、勝手サイトの着うたってPASS有り無しに関わらず違法になるんでしょうか?
>>587 記者名がない場合に対する引用で記者名を書かないのは
何故記者の権利を侵害しないのかが謎。
>>591 ありがとうございました。
JASRACのページを見たら着メロ関連の質問は
Q&Aに網羅されてました。
お手数かけてすみませんでした。
595 :
:04/03/24 11:18 ID:9Xta5pSM
>>593 出所明示を目的とするのだから、
原著作物上に表示されていない記者名は、知りようがないのは当然として、
記者名がなくても出所の明示が可能だからかと。
ところで、記者の権利とは具体的に?
598 :
元18:04/03/25 00:07 ID:zi+3reb7
>>595 そうなの? 着メロになるような楽曲はほぼJASRAC管理だと思ってたけど。
>>592 PASSがサイトへのアクセス用パスワードのことだとすると、
パスワードがあったとしてもパスワード発行の垣根/敷居しだい。
>>596 なんらかの侵害が発生するから配信元の
記述が必要という話ではなかったの?
報道機関の著作物であるなら元の配信元が存在するのは自明で、
それらが存在することを知っていたにも関わらずそれらを
明記しないのは侵害になるんじゃないかという話。
だからこそ引用の要件として送信しているサイトの記事ではなく、
情報配信元の明記が必要であるという主張だったのでは?
報道機関サイトに配信元の記述があるか無いかや
その著作物の著作権の権利関係は、
引用の要件を左右しないと考えるがどうか?
だからこそ著作権者(Not引用元)を明示させないことで
引用の要件を満たせないのならば、
事実上引用の禁止が可能となるだろうと考えているのだが。
600 :
元18:04/03/25 00:14 ID:zi+3reb7
>>599 > だからこそ著作権者(Not引用元)を明示させないことで
> 引用の要件を満たせないのならば、
んなワケないじゃん。
変名や作者不詳だと、引用できないの?
>>599 > なんらかの侵害が発生するから配信元の
> 記述が必要という話ではなかったの?
記者に著作権があると言うソースは?
普通は著作権法第十五条が適用されるでしょ
著作権法を知らないなら黙っていた方がいいと思うんだけど……
602 :
無責任な名無しさん:04/03/25 06:31 ID:1D6pzOm9
>>604 つまり人格権が法人に帰属しない記事の引用が不可能になることは否定しないわけだ。
引用者にはその文面を認識している義務があり、明記の無い場合は社の著作物だと
認識する義務があるから前の主張は成立するのだろう?
実際の運用上無理がでるのに、送信権者の明示でなく人格権者の明示を要件とするのは
おかしいと思うんだが…。
>>598 レスサンクス。
とするとPASSがメルマガなんかで配信されていたり、サイトの何処かにある場合でもPASSが詳しく銘記されていなければぎりぎりOKそうですね。
>>366 ソースを提示したいのなら、当該ソースの所在場所を明示すればよいかと。
>>564の「いままでの慣行」と
>>566で合致するとされる「公正な慣行」を提示してください。
どれほどあなたの説でいう「慣行」(カッコつき)と合致しているのかを
わたしを含めてみなさんと検証させてくださいませ。
607の冒頭の「366」は「
>>566」に訂正!
>>566 「主従関係がどのように展開するのかは不明」とあるが、
引用の要件を満たしたいのなら、
引用の時点において引用の要件を満たしておかなければならない。
出版物でいえば、
当初の出版物内で引用の要件を満たさずに他人の著作物を利用したのなら、
あとで追補を出版して「追補と合わせて一体の物とすれば引用の要件を満たす」
といってもダメかと。 ネットもしかり。
出版物のなかには加除式出版物というのがあって、
随時に加入と除去とを繰り返すことにより
その内容が現在の状況に合うように変化させることができるものがある。
この加除式出版物においても、
許諾を得ずに引用として他人著作物を利用したいのなら、
利用当初はもちろんのこと、一の加除のたびごとに、
引用の要件が満たされていなければならない。
加除の結果、引用の要件を満たさなくなる場合には、
次の加除までの期間の長短を問わず、
許諾を得るか利用をあきらめるほかなし。
609 :
無責任な名無しさん:04/03/25 21:39 ID:5xirX8mK
商標登録の申請をしましたが、拒絶査定の通知がきました。
納得がいかないのでなんとかしたいのですが、拒絶査定を覆すのは難しいですか?
教えてください
引用で且つ要件を満たしているものに対して著作権者の権利が
制限されるのであって要件を満たしていない引用もあり得ると思うので・・・。
「引用の要件」というとまるで法的に要件を満たしていないものは
引用と呼ばないとか、引用と言う語彙自体が法律に由来するもの
だという誤解が出てきそう。
本題に関係無いのでAC
>>608 自分は566ではないんだけれども、それはそれとして
実際に問題になったら裁判で争う準備はしてる。
612 :
元18:04/03/26 00:42 ID:uYn8SO6k
>>603 それでイイんじゃないの?
説明責任というか立証責任というか、それは果たしてるんだから。
>>605 人格権は、改変とか冒用とか、そっち方面のお話。
単純な引用で人格権が問題になるケースは想定できない。
>>606 個人的な見解からするとNo。メルマガ配信であれば、
受信者は問答無用でアクセス可能だし、
サイトのどこかにあるという場合でも、公開された側が技術的に
閲覧者単独で合理的努力で検出可能であれば、
それは意図的な公開ととられても仕方あるまい。
「ギリギリ」を探しているなら、ちゃんと生身の弁護士に相談しなされ。
614 :
無責任な名無しさん:04/03/26 19:18 ID:B5yRCWyt
>>610 「要件を満たしていない引用もあり得ると思うので・・・」での「引用」の
意義は、もちろん著作権法にいう引用よりも広義なのですよね?
でないと、概念がループ・・
>>615 本来、引用というのは当該著作物の一部として他の著作物を引いて用いることを指す。
例えば質問への返答に諺をもって答えに代えるとかも文法的には引用と呼ばれる。
引用の条文で慣行という表現が出てきているのはその為だろう。
そして、慣行についての判断が比較的利用者の自由側に傾きやすい(制限としては働かない)のは
小林よしのりの裁判などからも伺えるだろう。
>>616 前半 ですから、著作権法の引用とは違うということでいいですよね?
後半 あとでネ!
>>618 >公表された著作物は、引用して利用することができる。
>その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
>かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
>正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
「著作権法の引用」というのを第三十二条の対象という意味で
使っているのならば≡ではない。
公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の
引用の目的上正当な範囲内で行なわれる引用のみが
著作権法第三十二条の対象となる。
だが、著作権法第三十二条は権利が制限される条件を
示したもので「引用」という語彙自体を定義するものではない。
よって「著作権法の引用」という表現は適切ではない。
著作権法の条文はそれを理解した上で書かれてるように
見えるのだが如何。
まぁ、「言廻しの話」で本筋ではないのだけれども。
日常語の道路と道路法の道路が違うのと同じということですネ!
いや、著作権法が書いてるのは条件であって引用という語彙を定義するものじゃないでしょ?と。
著作権法の云々とかいってるけど、そもそもそんな定義されてないよね?と。
そうだね。
あらゆる法律は、
そこで用いられる用語を当該法律内での意義を定めることはあっても、
日常語の語彙を限定するチカラはないですもんね。
定義することも不可能ではないが、
「引用」については対象の特徴や業界等の慣行その他の具体的事情を反映させるため、
あえて定義してない。
こうしてみると
>>610の指摘の正しさが皮肉にもよくわかるな。。。
特定の条件を満たした引用に対しての権利を制限する、
つまり「全ての引用⊃第三十二条の対象」と記された条文が、
どうやったら「引用≡第三十二条の対象」と言う解釈になるのか疑問。
国語の話で法律の話でないのでもうしわけない。
三十二条は同法に書かれた「引用」という単語が広義のものだからこそ
ああいう日本語の表現になっているんだと思うんだが…。
625 :
無責任な名無しさん:04/03/28 17:15 ID:Wls2eUgy
>>609 拒絶査定不服の審判を査定謄本送達の日から30日以内に審判請求すれば
解消するのではないのか?
青色LED訴訟将来の市場成長率と市場独占率推測してるけど
こんなん裁判所で出来るの?
627 :
元18:04/03/28 23:27 ID:rlIdWwHo
>>626 当然のことながら、当事者や鑑定人が提出した資料を採用しているだけ。
別に裁判所が推測しているわけではない。それは理解してる?
例えば法学部出身でも、結構このヘンがあいまいな人って多いのが意外。
曖昧な言い方ですんません…
当事者や鑑定人だろうが、そんなものの推測なんて出来るの?
って話です
629 :
無責任な名無しさん:04/03/29 00:52 ID:Wj7q9ucy
>>608 >当初の出版物内で引用の要件を満たさずに他人の著作物を利用したのなら、
>あとで追補を出版して「追補と合わせて一体の物とすれば引用の要件を満たす」
>といってもダメかと。
ダメじゃないでしょう。
当初の出版物は違法でも、増補改定版で要件を満たしていれば合法ですよ。
出版物の場合はあくまでも出版時の状態でそれぞれ判断されるということ。
WEB上の日記の場合には20日で引用して、21日に主文を追加すると
いうことはあり得るでしょう。すると20日の段階で慣行を満たしていなくても
21日には慣行を満たしているので著作権法上の問題は発生しないってこと。
わかるかな?
>>628 そんなもん乱暴に言えば「こじつけ」ですよ。
でも立証どころか少なくとも算定しないと請求自体できないでしょうが。
推測するほかない。 『これしかない!』という統計値があるなら別だが。
鑑定で推測できないときには、立証責任の問題となる。
今、日本のアニメやマンガが海外でものすごく評価されてるが
日本のDVDは高く、台湾や香港あたりの海賊版に字幕つけたのが
売れまくっています。アメリカなどそういう安い商品を仕入れて
ぼろ儲けしてる業者が増えてるとか。
日本人のお人よしぶりに呆れるばかりですが国際法でなんとあしようという
動きはあるんですか?
著作権の考え方が日本と海外では違いすぎるような気がします。
633 :
無責任な名無しさん:04/03/29 15:57 ID:8I0yR81q
特許出願中で自分では商品化を
諦めていたものが
すでに商品として売り出されているのを
発見したのですが
会社に直接電話とかしてもいいのでしょうか?
手紙とかの方がいいですかね?
あと審査請求がまだなのですが
先にしておいた方が良いのでしょうか?
もうすでに出願公開されている特許についてなんですが、審査請求せずに3年過ぎていて出願は取り下げという形になっています。
このような場合にも、出願者には何らかの権利は残るでしょうか?
>>632 通常国際法や条約は直接の強制力を持ちません。そんなのは東京裁判くらいです。
その辺は輸入権でなんとかします。輸入権により日本のコンテンツ会社はDVDを、
世界一物価の高いニューヨークの中心地の約二倍の価格で売り続けられます。
CDの価格も高騰予定です。
636 :
無責任な名無しさん:04/03/29 18:54 ID:GeG0QECf
>>633 (1)まず、特許事務所に相談し、その商品が本当に出願発明に抵触しているかどうかを鑑定
してもらう。
(2)本当に抵触しており、特許になる可能性がありそうなら、審査請求する。このとき、他人が
実施していることを説明すれば特許庁に早期審査の請求ができるので、これも特許事務所に
相談する。
(3)自分の出願が出願公開されているかを確認する(特許庁HPで自分でできる)。通常は、
出願日から1年半+αで出願公開される。公開されていない場合は、早期公開の請求をする
こともできる。
(4)出願公開された後に、その商品の実施者(製造者、販売者など)に正式な警告文を送れ
ば、出願公開後且つ警告後の実施(製造、販売など)に対して、特許成立後に金が取れる。
また、特許成立後の実施に対しても、当然金が取れる。
但し、特許成立前に警告をすると、相手は権利化阻止をしてくるだろうから(情報提供というの
ができる)、特許成立前の金はあきらめて(相手には黙っていて)、特許成立後に初めて相手
に連絡する手もある。特許成立後でも、相手方は無効審判で権利を無効に使用とするかもし
れないが、情報提供されるよりはましかも。それも、弁理士に相談した方がよい。
いずれにしても、素人が自分で連絡しない方がよい。
>>634 何の権利も残らない。メリットは他人が権利化できなくなることぐらい。
>>635 レスどうもです。
逆輸入CDも規制が入るみたいだし、日本人は高い値段で買えという
ことなんですな。
ディズニーなんかは版権侵害があれば30分以内に弁護士が飛んでくる
システムがあるそうで著作権に関しては厳しい姿勢を取ってます。
そこまででなくとも日本もなんらかのことはできないのでしょうか。
638 :
634:04/03/29 19:20 ID:mW3qpmAo
>>636 なるほど。どうもありがとうございます。
他人が権利化できなくなるという事は逆にいえば誰でも使えるという事ですよね。
639 :
無責任な名無しさん:04/03/29 19:21 ID:E1X6QltD
>>634 特48条の3第4項に規定する未審査請求によるみなし取り下げに該当し、
誰でも自由に実施できる。
>>636 29条の2本文の規定による後願の拒絶理由があるのみ。
>>633 他人の特許権、実用新案権、意匠権の存在の有無をIPDLで出願人名義で
検索すべし。その結果、各権利が現在も有効であれば(登録原簿を入手)して、
自己の特許出願中のものが出願公開されている事実を示す必要があります。
そうしたら、他人の権利に無効理由等があるかないか調べます。
弁理士に依頼して、特許無効審判(実用新案登録無効審判、意匠登録無効審判もできる。)
を請求します。
>>639 おまえ、同じこと過去も同じこと言っているけど、
自由に実施してもいい根拠はなんだよ?
そこんところをちゃんと説明しないと
嘘つきになるそ。
ちなみに、「誰でも自由に実施できる」という主張は誤りだであるという
理由はすでにこのスレにある。そこをちゃんとみろ。
641 :
634:04/03/29 19:51 ID:mW3qpmAo
396 :無責任な名無しさん :04/03/06 15:45 ID:MnQ1egyg
>>395 その出願は権利化できてない場合が多いけど、
その発明自体は既に誰かが権利を持っている可能性がある。
だから、その点で、
「自由に実施できる発明」といっている秋生の発言には
嘘がある。
>>640 これの事ですか。ちなみに誰も権利を持っていない場合の話でした。言葉足らずでしたようですみません。
>>637 ディズニーのは自社でそういう仕組みを作ってるわけよ。
別に日本の法人もそういう仕組みは作って良いと思うよ。
企業の顧問弁護士は実際そんな感じで動いてるでしょ。
Adobeの日本法人とか有名じゃない?
もしくはACCSやJASRACに加盟するとか。
自分の著作物を自分で使う時にも著作権料を払わなければ
ならなかったりするが、お抱えの知財専門の弁護士に協力して
貰った方が自社で弁護士を雇うよりも安いかも知れない。
とりあえず、海外の侵害に対して日本国がどうこうってのは
内政干渉になりかねないべ。
政治レイヤーでは国内の問題しか解決できず、
国内の権利は利用者の権利が明文化されてないのもあって
既に異常なくらいにコンテンツホルダよりの内容に・・。
>>642 > 国内の権利は利用者の権利が明文化されてないのもあって
> 既に異常なくらいにコンテンツホルダよりの内容に・・。
利用者の権利が明文化されている国なんてあったのか
いわゆるフェアユースも利用者の権利が明文化されているわけではないし
どこの国の事なんでしょうか教えていただけないでしょうか
645 :
633:04/03/29 23:47 ID:8I0yR81q
>>636 >>639 ありがとうございます。
もうすでに出願公開されてます。
ちなみに弁理士や事務所に相談に行くと
いくらくらいかかるのですか?
今まで全部自分でしてた物で・・・
646 :
636:04/03/30 00:05 ID:jbQ7qiYw
>>645 じゃあ、出願書類のコピーと、その商品(買えるなら)を持って、弁理士会の無料相談にでも
行ってくれば?とりあえず、タダだから。
もし、相談員の弁理士にそのまま頼むなら、最初に料金のことを相談し、見積もりを要求すれ
ばよい。
647 :
633:04/03/30 00:55 ID:gRfWTO0c
>646
ありがとうございます。
無料相談会に逝ってきます。
>>644 アメリカは憲法の修正第一条とか1stコピーの原則とかなかったっけ?
しかも陪審員制は法でなくコミューン内の常識を判断するための仕組みで
それが利用者にとって妥当な権利だと思われるならば法になくても権利が認められるし。
東京地裁と大阪地裁の知財部の人事異動(特に裁判長)わかる方います?
正式にわかるのは4/1以降だろうが・・・
>>624 (引用) 第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
「全ての引用⊃第三十二条の対象」と記されているというより、
そもそも「全ての引用」については32条の知るところでないという感じかな〜。
「引用」という日本語の今現在の一般的な意味は、
「著作権法32条の定めにより他人の著作権を制限して利用できる方法」
である「引用」(以下「特定引用」いう。)よりも広い意味であるが、
仮の話として、
将来、「引用」という日本語の一般的な意味が変容して、
特定引用よりも明らかに狭い意味になったとしても、
著作権法32条の条文を改めないと文理上おかしいとはならない、という意味で。
>>651 その手の論文は今までにも大量にある。
まったく逆の結果を示す論文も腐るほど。
人権団体がスポンサーの場合は651のような、著作権業界がスポンサーの場合は
逆の結果の論文が書かれやすい。
投資額と影響から見て、業界側がやや効率が悪いか。
653 :
無責任な名無しさん:04/03/31 21:12 ID:UuSQsmSt
輸入盤、死亡宣告だな
>>654 これって日米租税協定の免税措置と併せると
どう考えても「日本から欧米へ金を流出させる」方向にしか
働かんでしょ?
イタリアなんか博物館の名画を海外で巡業させるだけで
国家が50年運営できるシステムになってると村上隆が言ってたが。
もうすこし国内の文化的価値をお役所は理解しないとダメだな。
アニメやマンガがどれくらい金が取れるか全然わかってない。
今年もパテントサロンが(ry
輸入権がなんで問題にされているのがいまいちピンとこないんだよな
特に音楽が好きでもないからなぁ
一般人にとっては、CDが高けりゃ他の娯楽に流れればいいわけだしね
値段が高いと思ったら買わないし、価値に値段が見合うと思ったら買うわけだし
>「音楽愛好者たちの多くが素朴に感じている疑問と不安に対して、こんなふざけた
>答弁しか出せない」と言う一点だけを取っても倒閣運動を実行する、と言うか
音楽愛好家にとっては死活問題かもしれないけど、
一般人にとってはそんな大層な問題でもないしなぁ
スレ違いの話題は程々に
>>658 事実今までCDに流れてた金は携帯に流れているわけだな。
>>658 こんな法規が通るとしたら、おれはもう著作権なんて信じない。
なんだこれは?
例えば、日本盤に比べて著しく安価な洋盤が国内において頒布されることにより
権利者の得ることが見込まれる利益が著しく減少することとなるような場合には、
法案第百十三条第五項が適用され、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされることとなる。
何を守るためにあるんだ、著作権法ってのは?
662 :
元18:04/04/02 00:01 ID:pwrNBy/i
>>661 だからぁ、個人輸入すりゃ済む話じゃん。
>662
著作権侵害してる商品ということになると個人輸入しても税関で発覚すれば
ボッシュートされるんじゃないの?
>>663 >前記の要件に該当する商業用レコードを輸入する行為等のすべてが著作権又は
>著作隣接権を侵害する行為とみなされるものではなく、
>国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることによって、国外頒布目的商業用
>レコードの発行により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることと
>なる場合に限り、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされることとされている
>ところである
個人輸入なら関係なかろうと思われ
>>661 元々中世でいわゆる「版権者」を守るために作られた概念だからね。
>>664 個人輸入なんてめんどくせーことしたくないよ。
個人輸入を代行サポートする業者なら許されるのかね?
どうであれ、最低の答弁だ。
いままで代行だったのが斡旋にかわるだけだな。
個人が海外の業者から買って、それを個々に郵送するって切り分けにすればOK。
香港や台湾のベンダーと直接やりたいなら紹介するよ。
あ、なんか日本語が変だな。
買うのは海外サイトとか海外ベンダーで、買ったものを個別に購入者に
郵送っつーことで。
669 :
無責任な名無しさん:04/04/02 18:10 ID:s2oM2i4Q
>>640 >>643 は、詐欺師氏の仲間ですね。皆さん気をつけましょう。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
また、上記、著作者名の刊行物を廃棄・焼却処分の全国運動をしましょう。
670 :
無責任な名無しさん:04/04/02 18:20 ID:oP9V5yUs
>>643 >>640 自由発明の具体例1
福井 泰代は、営団地下鉄(4月1日かせ東京メトロ)とリクルート等を騙して契約金等を受け取っている。
《地下鉄乗り換えマップ》は、特許権は取得されていませんので、
各鉄道会社は、自由に実施できます。勿論、ロイヤリティ・契約金不要です。
【氏名又は名称】福井 泰代
【住所又は居所】東京都世田谷区経堂3―35―6
1. 特開2003-217093 バスナビゲーションシステム
2. 特開2002-005683 携帯電話による歩行者用ナビゲーションシステム
3. 特開2001-216409 情報提供装置
4. 特開平10-318770 最適経路探索システム
5. 特開平10-049091 車両数を基準とした乗換出口図示表記←騙した出願
6. 特開平09-319321 車両番号を基準とした構内出口図示表記←騙した出願
7. 特開平09-207470 暗記用カレンダー
8. 特開平09-156252 記入式グラフ付きカレンダー ダイエットカレンダー ダイエットカレンダー付きシステムノート
9. 特開平09-086073 透明体日付けポケット及び、 小物ポケット付きカレンダー
10. 特開平09-070467 カード遊戯具
11. 特開平09-051934 おしゃぶり及びバンド付きおしゃぶり
12. 特開平09-051804 仕切り付き中底、中敷及びパッド
13. 特開平09-021009 親指手袋
1. 実登3088334 巡回経路探索型スケジューラーシステム
1. 特許3231033 情報提供装置
裁判員制度スレの某人を思い出す‥
672 :
無責任な名無しさん:04/04/02 20:00 ID:VEuN4fNO
>>669-670 秋生、本当におまえは可哀想な奴だな…
いくらそんな例を出しても
お前のいっていることの理由付けにはならないだろ?
その事案に関しては自由実施できたとしても
他のすべてに事例について
お前のいっていることが正しいことが証明されたわけじゃないだろ?
じゃぁ、お前の言っていることが正しいのなら
出願公開された発明は誰でも自由に実施していいんだな? (藁
ところで、最後の
1. 特許3231033 情報提供装置
は自由に実施できるのか?
674 :
元18:04/04/03 02:39 ID:ZOqyVMv/
>>666 だからさぁ、海外の会社に発注をかけて、
発送先を日本にするだけじゃん。どこが面倒なの?
73 水先案名無い人 04/04/03 02:34 ID:URE7bDuS
せっかくだから俺自身も言わせて貰うが、「法の下での正義」の前に
「損得のみを追求した法」を御前等はそのろくでもない頭で考えたことがあるのか?
著作権についてどれだけ深く・どれだけの歴史があるかを知り得ていて、
尚且つ「著作権違反」という「企業のみ」に正された法律に御前等は
犬のように付き従い、まるで親の敵のように違反者を邪険に扱っているのか?
じゃあ、そこまで著作権法を重んじるのならば、
親友が「ゲームソフトを友達から借りてきたから一緒にやろうよ」と言ったら、
すぐにそのゲームソフト会社に知らせるんだな。
鼻歌を歌いながら歩いている老人を見つけたら、即・JASRACに知らせるんだな。
ミッキーマウスの絵を書いている幼児を見つけたら、ディズニーに通報するんだな。
御前等がやっていることは上記と同じ事だよ。
それがどれだけくだらない・馬鹿馬鹿しいことか分かっているのか?
板違いになるまで事柄を飛び火させるんじゃないよ。
法の下でセコセコと遣り繰り・「それが当たり前だ」と世の中への不満さえも露にしない、
他人がその基準を犯したら、まるで親の敵のように荒れ狂う。
意見を口に出来るほどの考えも無い、物事に反発する自我さえも無い。低脳にもほどがある。
676 :
元18:04/04/03 03:06 ID:ZOqyVMv/
>>675 > 「損得のみを追求した法」を御前等はそのろくでもない頭で考えたことがあるのか?
じゃあチミは民法をどう考えるかね?
>>669-670 1 素人相手には知ったかぶりして偉そうなこという。
2 それがまったく頓珍漢な回答だと第三者が指摘する。
3 学会関係者によるものだと勘違いして学会批判をし、さらに基地外を露呈する
このスレを見る限りではこのローテーション通りに進行しているな。
このローテーションを続ける限りはおまえは
無責任かつ卑怯な脳機能障害者だ
679 :
無責任な名無しさん:04/04/04 19:37 ID:RDtlRhXj
>>666 おまえにそもそも個人輸入なんぞできるわけねーべ
680 :
無責任な名無しさん:04/04/05 00:24 ID:YHSh9bc6
法律ド素人なんですが、教えてください。
日本のレコード会社が海外の業者に対して、販売地域を限定する条件で音楽の使用許諾権を認める契約を結ぶとします。
しかし、現地で生産・販売されたこのCDが日本に輸入されてしまったとする。
これについて、海外の業者は自分たちが直接日本に流したのでなければ、流通した先まで責任は負わなくてよいのか?
また、これを日本の業者が国内での販売目的で買い付けにいき、輸入した場合、問題はないのか?
以上、お分かりの方、ご教授ください。
681 :
無責任な名無しさん:04/04/05 01:07 ID:YHSh9bc6
もう一件。基本中の基本なんでしょうが。なにとぞ。
「無断転載禁止」って書いてあるHPの文章は、たとえ一行であっても、引用もとのサイトを明記しても、
別のHPで引用してはいけないんでしょうか。
682 :
無責任な名無しさん:04/04/05 01:58 ID:aM1DiBUp
今度、弁理士会の無料相談に行くのですが
弁理士の守秘義務ってどこまで信用できるんでしょう?
行く前にやっておいたほうが良い事ってありますでしょうか?
684 :
無責任な名無しさん:04/04/05 13:00 ID:UKsZLIl0
>>682 弁理士の倫理はいろいろ問題になっているが、守秘義務を守らなかった香具師ってあまり
聞かないな。
普通は、高額の手数料をぼったくるとか、手数料先払いさせてなかなか仕事してくれない
とかじゃないのか?
>>681 引用できる。
しかし、引用元サイトの管理者も法とは関係なく自分の思想を主張できる。
686 :
681:04/04/05 16:09 ID:ZNRBdsi7
>>685 法的拘束力もないけど、自分の信念として「ぜったいダメ!イヤ!」として主張するのもとめられない、ということでしょうか。
それから、「著作権法で規定される「引用」」の範囲って具体的に教えていただけないでしょうか。
ググってみたんですが、みあたりませんでした。よろしくお願いします。
687 :
無責任な名無しさん:04/04/05 19:00 ID:9w2R48r5
>>680 前段 そりゃ責任を負えないでしょうよ。
販売したCDに紐つけとくわけにもいかんのでしょうから・・
後段 わかんない・・
>>686 ちなみに検索語は、何と何? 著作権法32 引用の要件 あたりを試してみて。
690 :
元18:04/04/05 23:31 ID:H9PzruIK
>>680 前段:輸出先・最終消費地が日本であることを知っていたなら、
責任を負う。そうじゃなきゃ責任を負わない。
後段:前段と同様、買い付けが日本向けだ、ということを知っていたなら、
責任を負う。そうじゃなきゃ責任を負わない。
>>681 まぁいろんな考え方はあるけれど、公開されたWebページの場合、
「無断転載禁止」は、お願いとして扱われるのが普通だろう。
しかし、入口ページが別にあって、そこに「ここから先のコンテンツは
無断転載禁止、同意した人のみ進め」と書いてあるならば、
それは拘束力のある契約だとも考えられる。
販売目的のCDのジャケットやポスターなど(人物)は、勝手にHPに
掲載してよいのですか?ちなみに中古です。肖像権の侵害になります?
著作権の侵害になります。
写真などにも著作権はあります。
>>690 >それは拘束力のある契約だとも考えられる。
いや、Webページの場合、個々のリソースは独立して
等価に存在するので入口ページが別に存在するだけでは
契約として拘束力を持てない。
googleの検索で、あるいはリンクによって参照したのかも知れない。
階層的に一番上にある入口ページも、その人たちにとっては
入口ページではない。
入口ページに拘束力を持たせるには技術的な手段でもって
入口ページでの選択を認証として使い、入口ページを
介してしか閲覧できない状態にし、入口ページを
本当の「入口ページ」として機能させる必要があると考える。
Cookieなどでの認証、あるいは、サイト構成自体をFlashなどで
作るなどの手段がある。
URLを直に入れるなどして閲覧できるようなリソースについては
「契約が成立する」と考えるべきではない。
694 :
683:04/04/06 09:11 ID:U6tPMZIf
683の売主に質問したら、「あくまで本が売買対象であって、ビデオはただの
おまけです。」って返事がきました。
こういう場合いいんですか?いけないですよね?
695 :
691:04/04/06 10:24 ID:uOxacl8L
>>692 ありがとうございました。
ということは、ほとんどの中古を売るネットショップやオークションに
出品してる人は、著作権を侵害してるわけですね?
暗黙の了解で容認されてるのでしょうか?
>>680 前段は契約内容の詳細と当該国の法律による。
通常なら条件は国内販売という条件しかないので国内の輸出業者にも販売出来る。
輸出業者が日本に持ち込むのが問題となる。当然後者も。
輸入権は輸入業者を想定したものだろう。
697 :
元18:04/04/06 23:29 ID:O6Vcy+Zd
>>693 契約は人間対人間の話だから、ロボット検索は除外しようや。
> Cookieなどでの認証、あるいは、サイト構成自体をFlashなどで
> 作るなどの手段がある。
おっしゃるとおり、セッションIDでコントロールする、という手段等があるよね。
であれば必要充分である、という意見には、もちろん同意する。
じゃあ、非常に多く見られるアダルトサイトの18歳認証について、
日本国内において慣例として成り立っていない、と見るのは無理がないかい?
おそらく最初に「入り口認証」サイトができてから15年は経つと思うけど。
インターネットの世界は、よくも悪くも自治が特徴だと思う。その自治を
尊重するのであれば、契約は成り立っていると思うし、尊重しないならば
世間一般の大衆保護の流れで「成り立っていない」というのはそのとおり。
>>694 その主張は無意味。
本とビデオどちらが主目的か以前に
たとえ無償(おまけ)でも同じこと。
699 :
698:04/04/07 00:14 ID:rHwty9wA
てゆか
>>683の商品
消されてるし(プ
無駄レスしちまったよ・・・
700 :
683:04/04/07 15:27 ID:theTkxSS
>>698 回答ありがとうございます。出品者逃げましたね。笑
>>697 そもそも18禁サイト等の振り分け自体法的な根拠による
ものではないだろう。
慣習があることは事実だけどそれはあくまでも案内の立て看板
程度の意味であって契約として設置しているサイトは無いだろう。
URLが短かろうが管理者などの一部の人間にTOPページと
呼称されていようが、同様のアクセス性を持つリソースの
ひとつに過ぎない。
何故ならインターネット自体が全てのリソースへの同様の
アクセス性を目指して設計されているからだ。
ロボットか否かは関係がない。
そもそも「ここから先のコンテンツは無断転載禁止」
とか言われても、「先」という概念も「入り口」という概念も
それ自体が存在しえない。
だからこそディープリンクを違法に出来ないわけで。
URLの記述の仕方を見ればWebが樹状の構造であると
誤解するのもわからなくも無いが、実際には「Web」の名のとおり
蜘蛛の巣状にリソースが絡まりあう構造をしている。
余談だが、Y/Nなどをリンクとしたナビゲーションのリンクは
確かに15年ほど前に誕生したであろうが、18禁サイトの登場は
Netscapeの登場を待たねばならなかった。
また、日本におけるインターネットの一般化は
ニフティの接続以降で、且つアダルトサイトの国内普及は
Win95以降であろう。
この慣例がインターネットの仕組みを知らない人間の多い
日本で多く行われていることを考え、
実際に使われだしたのは専門家以外がインターネットを
使い始めたころ、大体、94年に入ったあたりなのでは
ないかと推測しているわけだが・・。
703 :
無責任な名無しさん:04/04/08 22:44 ID:gjyIXUwy
web制作管理板から来ました。
著作物の使用に関して情報を収集しています。
個人非営利で音楽配信サイトの運営を考えているのですが、
JASRACは全ての権利者の代理人的な立場という解釈で正しいでしょうか?
JASRACとだけ契約してJASRACにだけ使用料を支払う、
というのであればシンプルで理解しやすいのですが、
各権利所有者と個別に契約するとなると、個人のシロウトでは
その手続きだけで疲弊してしまって手に負えなそうです。
音楽配信サイトの運営にあたって、
その準備段階での手続きに関して詳しい方いらっしゃいますか?
>JASRACは全ての権利者の代理人的な立場という解釈で正しいでしょうか?
誤り。
JASRACは一部の権利者が自己の著作権料回収のために
作り運営している営利団体であって、どちらかというと
業界団体の一つと考えた方が良い。
配信の場合はレコード会社と隣接権や著作権を含めた形で
契約するのが一般的。その中からJASRACなどに支払われるか
もしくはそれと別にさらにJASRACに支払うかは個々のアーチストや
レーベルの方針による。
正面から参入するのはまず不可能で、ある程度顔が広く
コネのある人間でないとまともに運営すること自体不可能だろう。
>>703 どういう物を配信したいかによると思う
まず著作者がジャスラックに著作物を委託しているか確認する
着メロとかMIDIを配信したいというのなら、編曲にあたるので著作者の許諾を得る必要がある
著作者の許諾を得たらジャスラックで手続きをする
CDは著作隣接権が絡んでいるのでジャスラックだけでは無理
707 :
703:04/04/09 00:14 ID:kr7cb5Xr
>>704 >>706 > 正面から参入するのはまず不可能
やはり現実は厳しいのですね…
使いたい楽曲の中から、最初はとりあえずJASRAC作品検索サービスで
ヒットしたものをチョイスする予定でしたが、その場合であっても
着メロ、MIDI、CD音源、すべてにおいて
JASRACだけを唯一の窓口として処理することは無理なのですね。
ありがとうございます。勉強になります。
美術業界の話題
ワラッテイイトモというビデオ作品がある。キリンアートアォード(若手作家の登竜門)で大賞を取ったが、
その作品が、テレビ番組「笑っていいとも!」を、サンプリングして作られた作品であったため、
キリン社内からクレームがつき、審査員特別賞を受賞した。
http://www010.upp.so-net.ne.jp/A_O_GaRDeN/watashi2/w3.html 自分も今春美大を卒業したが、卒業制作展で過去のニュース映像を用いたインスタレーションを作ったが、許諾をもらうのに苦労した。
レッシグが言った様に、知財権の強化が新しい(逆説的に)創作の芽を潰してしまうのでは無いかと感じた。
クリエイターとかそんな大層なものでも無いのですが、なんか雲の上で法律家とコンテンツホルダーが
やりあってて、クリエイターって言われる人たちは下で、それを見ている様な状況だなって思った。
美大で知財の授業をしても人が集まらなくて、他の生徒もあまり興味がなさそうな感じだった。
美術家と法律家を取り持つ組織ってあるのかしら?
>>708 芸術のレイヤーで思考するなら、法に触れるか否かは結果でしかなくて
芸術的な評価の本質は賞や物理的な価格や法律では左右されないからでは?
また、法律などの物理的抑圧も表現を産む一要素となりうるから。
だからこそ価値が変わらないから価格維持とかそういう都合の良い方便を
ホザく団体が許せないわけだが。
>>708 許諾を得なければならない卒業制作は、全体の何%ぐらいでしたか??
あっ、全体って卒業生全員ってことネ!
>>708 > 美術家と法律家を取り持つ組織ってあるのかしら?
自分で勉強しちゃえば?
結構面白いものだよ
レスどうもです。
>>709 私(他の美術家も近いかも知れないけど)は、芸術レイヤーに従って、作品を作ってしました。
私の感覚では、今までたいした価値はないとほっとかれていた
芸術のレイヤーに、法律レイヤーが、接近してきた感覚です。
>>物理的抑圧も確かに表現を産む下地にはなりますが、表現を阻害する側面の方が大きいでしょう。
>>710 100作品中、許諾を求めたのは私ぐらいだと思う。でも、映像系と音系は、サンプリングした作品は結構あった。
作っていて困るのが、サンプリングの扱いです。先生に聞いても、良くわからないのが実情です(先生も芸術系だし)。
>>713 こちらでも勉強しますが、知財専門の法律家は、逆にクリエイターや表現のことを学ぶのだろうか?
「日本・現代・美術」椹木 野衣 (著これが良い参考書かどうかわかりませんが…。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4104214019/ref=sr_aps_b_/250-5504066-9812204 何となく著作権に怖いイメージを持つのは、
芸術のレイヤーと法律のレイヤーを比べた際に、法律のレイヤーの方が明らかに力が強いってことなのかも知れないです。
だから、法律家は気軽に著作権勉強すればって、美術家に言えるけれど、
知財や著作権専門家に、芸術のこともっと学べばってなかなか言えない…。
いや、ここまで知財権を強くしたのは芸術側の人間だよ。
正確には芸術を商売にしてる人間だな。
本来芸術が先にあるはずなのに、今の芸術の仕組みは芸術派遣会社の社畜のようだ。
かつて、広めるのに流通が必要であった頃と違い、ネットで個人が国境も文化の壁も
あらゆる政治的、あるいは物理的制約を乗り越えられるのに!だ。
それが必要であることは否定しない。
だが、必要なくなった部分は確かに存在し、そしてそれを維持し続ける為に
不自然な需要を生み出すための強権が生み出されるのが芸術そのものの
為に、そしてその環境の為に必要とは思えないし、為になってるとも思えない。
717 :
無責任な名無しさん:04/04/10 07:57 ID:k465rl6I
>>717 著作権法には触れるが鼻歌程度でどうこうするようだと
どう考えても世間の常識と乖離している。
JASRACは政治的なアプローチをするための団体でもあるので
有権者の非難を浴びそうな対応は避けると思われる。
逆に言うならCCCDや輸入権で浴びる非難などたかが知れてると、
端的に言うなら音楽消費者は馬鹿にされてるわけだな。
可能性としては無視される可能性が一番高い。
719 :
無責任な名無しさん:04/04/10 14:34 ID:QLBzONY+
非営利の演奏に著作権って適用されたっけ
>>719 著作権は、適用される、というより生じる、かと‥
721 :
717:04/04/11 01:49 ID:M4HfmJIs
ということは、このOFFが大規模に行われればけっこうマジでアピールできそうってことですねw。
>>719 非営利ならば即適用されないというわけではないが、他の要件も満たせば適用を免れうる。
723 :
無責任な名無しさん:04/04/11 04:12 ID:vyYkJ5vZ
意匠権に対する判定請求について教えて欲しいのですが、
平成11年の法改正以前に出願された意匠に対して行う
判定請求の中で使う証拠などは、日本国内のものに限定
されますか?(例えば、海外の公報などは×でしょうか?)
おしえてください、すいません。
724 :
無責任な名無しさん:04/04/11 23:30 ID:PwIiufij
725 :
無責任な名無しさん:04/04/11 23:33 ID:APzK1WIa
小野荘園先生のテキストどう?
726 :
お前名無しだろ:04/04/12 16:03 ID:qdj/Gyu8
新日本プロレスがファンサイトに選手の写真を掲載することは肖像権侵害に当たると
警告して来ました。
しかしながら、選手の中には個人に肖像権があるのだから自分はファンに写真を紹介されてむしろ嬉しい、(成瀬選手)
などこの決定に不服を申し立てている者もいます。
この場合は新日本側と選手側どちらの権利が
優先されるべきでしょうか。
727 :
無責任な名無しさん:04/04/12 17:59 ID:EFZp1TrM
>>726 団体と選手間における契約によるでしょ。
>>723 何と何を判定請求するのかもうちょっと明らかにしてくれ
物品等が聞きたいんじゃなくて
(日本国)登録意匠と何か(例えば実施意匠)というようにしか出来ないから。
で使いたい証拠ってどっちがわにどう使うの?
話が見えてこないんで。
まあ勘で答えると多分無理っぽい感じだけどね。
3行目訂正
判定請求は(日本国)登録意匠と何か(例えば実施意匠)という形でするのだが、
731 :
無責任な名無しさん:04/04/12 19:23 ID:sPOVzuI6
732 :
無責任な名無しさん:04/04/12 19:24 ID:sPOVzuI6
秋生ウザイ消えろ
734 :
無責任な名無しさん:04/04/13 19:18 ID:EjVuvvYb
735 :
無責任な名無しさん:04/04/13 19:19 ID:EjVuvvYb
知財権というのは先進国がアドバンテージを
維持しつづけるための仕組みでもあるからな。
738 :
無責任な名無しさん:04/04/14 06:13 ID:gBPA7loa
質問致します。
多くのウェブサイトで表記されている、「All Right(s) Reserved」という表記に関してです。
日本ですと、知的財産権、ベルヌ条約、又、場合によっては
万国著作権条約の影響下にあるという事まではわかったのですが、
これらの何処にもAll Right(s) Reservedに関する表記は見つかりませんでした。
表記不要、又は、万国著作権条約においては(c)のマークと共に云々…との事でした。
この表記の元となる条約等が見られる場所があれば御紹介頂きたいのですが…
言語は問いません。
ワードがワードなだけに、Googleで探すのは困難でした。
740 :
738:04/04/14 07:00 ID:gBPA7loa
>>739 これから全文を拝見してみます。条約締結国も記載されているようですね。
大変助かりました。どうも有難う御座います。
「ブエノスアイレス条約」で検索するといくつか日本語でも解説が見つかりそうでした。
742 :
無責任な名無しさん:04/04/14 22:50 ID:Kx1pqJ8M
>>737 中国からの環流を防ぐためには他に手がなかったらしいが
その辺りの事をふれてほしかった気はする
743 :
無責任な名無しさん:04/04/14 23:47 ID:YtTZKXr/
新しい営業方法を考えたのですが、少し調べてみると
単なる営業方法では特許を取ることが出来ないと
わかりました。
新しい営業方法を保護する法律はないのでしょうか?
営業方法を詳しく説明してください。
745 :
無責任な名無しさん:04/04/15 01:32 ID:Nj4mUJL0
著作権とは、どのようなものに認められるのでしょうか?
例えば、マルセル・デュシャンという人はただの便器を美術館において芸術作品としましたが、
これなどはどうなるのでしょう。
これを認めてしまうと、言い張れば何でも著作権の対象になってしまう気がするのですが。
教えてください。よろしくお願いします。
>>745 便器は工業デザインだから、著作権では保護されないような気がする
748 :
無責任な名無しさん:04/04/15 21:02 ID:OmAIx4WB
749 :
無責任な名無しさん:04/04/16 00:37 ID:wLgp4J5C
ビジネスモデル特許を出願したいのですが
弁理士さんは俺が考案したという証拠を残してくれるのですか?
内容証明で依頼するのは感じ悪いですよね?
750 :
:04/04/16 01:02 ID:BfU7M1fT
7 名前:イラク問題原告団 :04/04/16 01:00 ID:knFWtGIM
2000億円賠償
マジで訴訟準備がはじまりました
>俺が考案したという証拠を残してくれるのですか?
この意味がわからないんだけど
弁理士だって秘密保持義務くらいは守ります
すくなくともBM特許ごときでバッジ飛ぶような真似しません(藁
752 :
無責任な名無しさん:04/04/16 13:59 ID:gknSb4b9
友達同士での、CDやらDVDの貸し借りって、著作権法違反になるんですかねぇ?
それと、DVDとかレンタルビデオを、
鑑賞会などで多人数に見せたら違法とかって記憶してるんですけど、
何名から違法なんですかねぇ?
まさか、家族で見て違法ってことはないですよねぇ?
質問させていただきます。
i) 特定プログラム著作物の中身、いわゆるソースコードを解析する行為
(利用規約で著作者権者は駄目としている)
ii) 特定プログラム著作物の利用規約に抵触する行為
(例:一個の媒体を規約規定の回数を超えて複数PCにインストールする)
は、裁判所が民事又は刑事裁判の審理・公判に必要と判断しても、特定プログラム著作物の鑑定を行うことは出来ませんか?
生みの親が鑑定人として強そうな気もしますが、生みの親が利害関係者(被告)である場合、それなりの専門家・学者の鑑定をこちらとしては証拠申請したいわけです
754 :
◆60fCGsZIsI :04/04/16 16:24 ID:ghfdvuNO
生みの親とは著作権者の事です
>>753 鑑定云々が理解不能。
その中で問題になるとすれば複数台へのインスコでそれと鑑定がどう繋がるかわからない。
それ以外は契約上の問題で、そもそも著作権の保護範囲ではない。
756 :
無責任な名無しさん:04/04/16 19:06 ID:o82LKa7c
759 :
無責任な名無しさん:04/04/16 19:40 ID:6VgbR4f5
>>749 止めとけ。金の無駄だ。
まず、初めは意匠登録出願をして、意匠権を15年間維持
することに専念しましょう。
760 :
無責任な名無しさん:04/04/16 19:55 ID:EVsbVJKs
私が所属する○○会が商標登録侵害で警告を受けています。
20年前に△△会が2つに分裂し、新たに設立されたのが○○会なのですが、
今年、△△会会長のA氏が個人で「○○会」の名称を無断で商標登録し、
○○会会長B氏へ、名称の使用をやめるよう警告してきた。
その昔、A氏とB氏は喧嘩し、思想の相違から会を分割させた経緯がある。
現在、会員数も○○会の方が△△会を大きく上回るため、A氏の嫌がらせ
であると思われる。
この場合商標登録の取り消しはできるかどうか教えてください。
宜しくお願いします。
761 :
753 ◆60fCGsZIsI :04/04/16 20:25 ID:D+DV0h39
当該著作物は資格試験用教材ソフトなのですが、売買時に「内容を最後までやりとげないと出力されない複数パスワードを全部揃え、本試験日までに書留で報告し、かつ受験するも不合格の時には、返金する」との契約でした
しかし全力で勉強し上記返金条件を全て満たしているにも関わらず、「不正な操作があったことがパスに反映されている」との主張で返金に応じません
私には後ろめたい所は有りません。
相手方の主張が虚偽であることが解析鑑定で立証されれば返金可能と踏んでるわけです
>>759 BM特許を意匠出願するなんてすっげぇなぁ・・・
秋生しかいえないネタだよ
>760
商標法第4条の15や19に違反しているとして無効審判の請求はできると思うけど。
ただ商標の登録の区分は何になっているの?
商標権はその区分の商品の名前への使用を差し止めすることはできても団体名自体
の使用の差し止めは不可能だと思えるのだが。
764 :
無責任な名無しさん:04/04/16 22:06 ID:UW/E9l0N
765 :
無責任な名無しさん:04/04/16 23:16 ID:44FXQ35Y
760です。情報ありがとう!
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務は、柔道整復(接骨院)になってます。
△△柔道整復師会は全国組織の社団法人で、○○接骨師会は20年前に△△柔道整復師会
□□県支部から脱会した会員によって創られた第二団体です。
よその会の名前を勝手に登録し、その名称を使用できないようにするなんてことが
できるのでしょうか?こんなことがまかり通るとは思えないのですが・・・
(訂正) A氏は□□県支部の支部長です。
766 :
:04/04/16 23:31 ID:IRYDVyg/
だからまかり通らない
無効審判もできる
767 :
無責任な名無しさん:04/04/16 23:54 ID:44FXQ35Y
自信持てました。
第4条の15や19及び先使用権でいけそうですね。
どちらにせよ最終的には弁護士に相談した方がよさげですが・・・。
768 :
:04/04/16 23:57 ID:hNVmF3OI
俺に頼め
769 :
:04/04/17 00:00 ID:O/F+iHI0
4条1項なら8号(著名な名称であることの立証が必要)、10号(需要者に広く認識されていることの立証)、
15号、(16号?)、19号(需要者に広く認識されていることの立証)。
770 :
無責任な名無しさん:04/04/17 00:23 ID:FsYhfpYG
需要者とは今回警告を受けた○○会に属する会員及びその関係者という解釈でよろしいでしょうか?
すんません、まったくの素人名もんで・・・
771 :
無責任な名無しさん:04/04/17 00:25 ID:skiHKI9E
話の内容からして、7号でOKのような気がする。
772 :
無責任な名無しさん:04/04/17 00:27 ID:skiHKI9E
773 :
無責任な名無しさん:04/04/17 00:39 ID:FsYhfpYG
接骨院の名称だとそうかもしれないけど、
各接骨院のレセプト請求を代行してくれる団体名だから
患者が○○会の名前を知らないと思います。
>773
それだと○○会が直接柔道整復を提供しているわけじゃないから、
指定役務に該当しないんじゃないか?
775 :
無責任な名無しさん:04/04/17 01:24 ID:skiHKI9E
>>773 だったら、接骨院が需要者かな?
いずれにしても、99%商標権侵害にならないから安心しなよ。
776 :
無責任な名無しさん:04/04/17 01:27 ID:FsYhfpYG
あっ、確かに。でもビミョ〜なとこかも・・・
柔道整復「術」じゃなくて、あえて柔道整復として登録しているとこがあやしい。
柔道整復術となると接骨院での技術提供ということになるんだろうけど
柔道整復とだけいわれるとレセプト請求も含めた整骨院にまつわる全ての
行為として解釈される可能性はない?
777 :
無責任な名無しさん:04/04/17 01:31 ID:FsYhfpYG
>>775 そうだね。
細かいことウダウダ言ってても、
根本的なことに問題あるみたいだから安心したよ。
778 :
無責任な名無しさん:04/04/17 01:55 ID:FsYhfpYG
760で質問した者です。
すみませんが、ついでに教えてください。
実は2ヶ月前にも同じA氏から診療報酬の請求用紙(レセプト)を意匠登録侵害で警告されてました。
このときは、ちょうど同じような判例を元にして先使用権と公知意匠で文章を作成し、それを郵送したのですが
まだその返事は来ていません。
たびたびこのような事があると大変迷惑ですので、なにかA氏を撃退する良い方法又は法律はないでしょうか?
779 :
無責任な名無しさん:04/04/17 07:38 ID:6G0LqMx0
>>760 弁理士の鑑定と、弁護士に依頼して、内容証明郵便を送付したら?
必要なら特許庁による判定を請求したら?
>>769 BM特許の特許率は15パーセントであるので、出願自体が無駄になる。
また、質問者のものでは、公開特許公報が発行されるまでだろう。
780 :
無責任な名無しさん:04/04/17 11:09 ID:skiHKI9E
>>778 営業妨害を意図した警告であることは明らかみたいだから、「今後同様の行為を繰り返す場合は
損害賠償請求する」といえばいいんでないかい?
法的根拠は不正競争防止法2条1項14号および4条、民法709条あたりかな?
781 :
無責任な名無しさん:04/04/17 15:48 ID:1hAfRmXZ
皆さん、良きアドバイスありがとうございました。
ここで得た意見を整理し、一度会長に持っていってみます。
782 :
無責任な名無しさん:04/04/17 17:12 ID:EG3xf4rD
皆様、宜しくお願い致します。
弊社はネット上で商品を販売しております。
弊社のHPの内容(前文自社で作成)を
同業者に無断使用されております。
先方へは内容証明で講義するつもりですが、
適切な対応、相手HPの証拠の確保はどのようにしたら
よろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
783 :
752:04/04/17 17:43 ID:WaLw0jj3
>それと、DVDとかレンタルビデオを、
>鑑賞会などで多人数に見せたら違法とかって記憶してるんですけど、
>何名から違法なんですかねぇ?
これについて、不特定多数という答えを頂いたんですが、
学校の全生徒とか、学生寮のみんなで鑑賞会、でもひっかかるんですかねぇ?
これだと不特定には当たらないと思いますが、どうでしょうか?
もう一つ質問です。
図書館で借りてきた本を、スキャナで読み取って保存するのは、違法でしょうか?
個人的使用なら、問題ないでしょうか?
レースゲームの動画をDVD化して、実費で友人に上げるのは違法ですか?
弁護士さんとか法律に長けている方お願いします。
法学質問スレからこっちに行けと言われて来ました。
785 :
:04/04/17 17:56 ID:ER30nfWn
違法。著作権の複製権、譲渡権の侵害。
786 :
764:04/04/17 18:09 ID:eE4bBejl
私的利用の範囲内の可能性
>783
不特定多数=不特定「または」多数
>スキャナ
今のところは問題なしと思われる。
しかし将来的にはMDなどと同じくスキャナの価格に複写補償金が上乗せされる
という話もある。
789 :
752:04/04/17 18:39 ID:WaLw0jj3
>>788 > 不特定多数=不特定「または」多数
となると、多数というのは何人からでしょうか?
家族で見るには違法ではないと
>>757さんから解答を頂いてますが、
自宅で友達同士でロードオブザリングのDVDを鑑賞、
自宅で自分の子供と近所の子供達とでアンパンマンのビデオを鑑賞、
学生寮のロビーで、寮生みんなでパールハーバーのDVDを鑑賞、
学校の体育館で、全校生徒でトラトラトラを鑑賞、
どこから違法になるんでしょうか?
>>789 著作権法をなぜ読まない? 著作権法サイトをなぜ探さない?
>>789 学校での放映は
教育目的であれば可だと思われ。
792 :
:04/04/17 19:36 ID:pz71l1KY
思われじゃなくて条文読め
>>789 大サービス
38条1項見れ
そしてその後わからないことについて初めてモノを言え
>>794 個人的には創作性はあるのではないかと。
しかし、類似した著作物を禁止できるような独占権は無いと思う。
796 :
無責任な名無しさん:04/04/18 15:33 ID:Y+L82vCL
http://www.jyouhou.ne.jp/j/index.cgi?anorio 裏技裏情報エリートは入手した情報をi-modeのパケット通信料より安く
メールでお送りするメールマガジンです。
情報の内容は「人生生活において、知っていると得をする情報」
すべてです。 その他、多くの一般人が知らないこと、
裏情報、裏技をノージャンルでお送りします。
(内容は懸賞の裏技,携帯電話iモード裏技など多種多様。
伊東家の食卓の裏ワザと比べ物にならない高レベルです
797 :
◆kalaaaGOTE :04/04/18 18:47 ID:vB7ASsae
799 :
無責任な名無しさん:04/04/19 11:11 ID:AlKIf5Bi
>>799 なんか中松氏は特許の性質が解ってないっぽいな。
特許ってのは国益の為に国が与えた特権で、
与えられるのが当然という種類のものではない。
もし「対抗」しうるようなクリティカルな特許なら
国益に反するその特許を認めることはない。
802 :
無責任な名無しさん:04/04/20 05:13 ID:iFhWctnv
質問です。自分の歌をネット上に上げたいのですが
オリジナルが用意できないので人の曲…(いわゆるカラオケ)
を、UPしたいと思ってるのですが
この場合、JASRACの許可はいるのでしょうか?
それとも許可申請は無理?
必要
>>903 て、ことは許可申請は出来るってことですね。
どういう形ですればいいかは、JASRACに問い合わせてみます。
ありがとうございました。
もちろん申請は可能だが、許諾を得られるとは限らない。
>>805 普通は金払えば許諾は得られる。
著作権者による拒否も考えられるが、その場合、自商品がレコード流通に
乗りにくくなるなどのリスクを負う可能性がある。
807 :
無責任な名無しさん:04/04/20 21:36 ID:c5sadgYQ
808 :
:04/04/20 22:33 ID:L+sCL8ZP
>>805 許諾は得られます。
>>806 >著作権者による拒否も考えられるが、
著作権者が許諾することを前提として譲渡もしくは信託されているのがJASRACを
はじめとする著作権管理事業者が管理する著作物なのだから、当然に拒否されず許諾される
809 :
無責任な名無しさん:04/04/21 10:25 ID:Y/kbGpSB
810 :
無責任な名無しさん:04/04/21 22:47 ID:mWFpMaQd
こっちのスレなら答えが出ると教えられたのできました。
よろしくお願いします。
無断で映画の有名な場面をrmでアップしてしてるサイトがあるのですが、
会員制なんですね。お金はとらないとのこと。無料サイトさんです。
古今の映画をアップされているので、すごく見たいんです。
そこでお聞きしたいんですけど、この場合そこの会員になって
アップされてムービーを見るのは犯罪になるんでしょうか?
会員になるには自宅PCのアドが必須とのことです。
どなたか教えてくらさい!
>>810 実際に確認しなきゃわからん。
捨てアド用意しておくから
まずそのサイトを教えてくれ。
812 :
無責任な名無しさん:04/04/21 23:35 ID:mWFpMaQd
早速の反応ありがとうです!
でも、ひっそりとやっているサイト様なんで、
ここに書いてしまうと問題かなって思います…
だからアドレスはちょっと伏せさせてください。お願いします。
なので説明します。
サイト様に入ると非会員ページが表示されます。
そこには何枚かの画像で映画の簡単な紹介がされてます。
それで、実名や家の電話番号、自宅PCのアドなどを登録して会員になると
紹介してある映画の一番有名、もしくはサイト管理者さんが好きな場面の
動画がアップしてある会員ページへのIDとパスが発行されて、
見れるようになるシステムみたいです。
そこは作品全部をアップしてあるわけじゃないみたいです。
見方は、アップしてあるファイルを落として見るタイプで、
ストリーミングじゃないとのことです。
どうでしょうか…やっぱ、何か罪に問われるんでしょうかね…
意外と古い映画もあったりしますし、もちろん新しいものも…。
レンタルする時の参考になりそうで、とても見たいんですけど…
無断であるとどうしてわかる?
実はサイト運営者側というオチ?
814 :
無責任な名無しさん:04/04/22 11:49 ID:gbczRI8j
近所のレンタルCD屋さんで借りたベスト盤2枚組のうち1枚を傷めて再生不能にしてしまいました。
会員規約には「破損の場合は相応の金額で買い取って頂きます」とあるだけですが
新品購入の金額を取られました。
4年前リリースのCDで盤面にも傷が沢山あり、かなり元はとっているんでは。。。?な状態だったし
中古品を破損したからって「当店が同じ物を再び仕入れるのには新しいのを買うしかなくて」という理由で
全額取るのって「相応の金額」なんでしょうか?
「だったら自分が中古屋回って買って返すよ」とも思いましたが
レンタル屋さんは著作権料の関係などがあって仕入れのルートって決まっているのでしょうか?
領収書もらって払いましたがスッキリしません。宜しくお願いします。
>>814 違う。店によるが、賠償額に影響しない。
通常レンタル屋は面倒を減らす為に会員登録時に規約などで補償について
決めてるものだが。
つか、知財権の話じゃねぇな。
817 :
無責任な名無しさん:04/04/22 18:59 ID:sPrSjKtS
>812
ページはどうみても個人運営なんですよね。。。
洋画も邦画もアニメもあって、当然ですけど映画会社もバラバラです。
ディ○ニー作品もいくつかあります。
あそこって個人に許可なんか出しませんよね?
だから、無断なのかなぁと、僕自身が勝手に思ったんですけど…。
つくりもすごくシンプルなので、どう見ても大手がやってるようには見えない…
というか、大手だったらなお更出来ない品揃えなんです。
どうか、とりあえずでいいので、会員になっても罪にならないかどうか、
それを教えてください。お願いします。m(_ _)m
悪い奴が利することはしない!
という気概は持ち合わせていないのか?
自己責任が叫ばれる昨今だから、お好きに♪
819 :
無責任な名無しさん:04/04/22 19:16 ID:sPrSjKtS
自己責任はわかってるんですけど…
そういうことではなく、どういう罪に問われるのか知りたいだけなんですけど…
820 :
814:04/04/23 00:14 ID:Mhbfn9Jp
>>815 >>816 すみません、すみません、かちゅ〜しゃで複数スレ開いていて
質問するスレッドを間違えてしまいました。
やさしい法律相談で出直します。ありがとうございました。
>>819 そこのURL出しなよ
プロバイダ辺りに「教える」から
822 :
無責任な名無しさん:04/04/23 02:51 ID:bji+s6l+
初心者なんで教えて下さい。
コピーソフトと承知して購入した場合、
販売者が摘発されると、そこから購入した者は
どうなるんですか?
823 :
無責任な名無しさん:04/04/23 02:53 ID:bji+s6l+
ちなみに購入者は私的利用のみです。
824 :
無責任な名無しさん:04/04/23 19:18 ID:SlR733ZM
>>819 ですが、とりあえず、どういう罪になるのかを教えてもらいたいんですが…
このスレでは答えられないのならば、他のところに行きますのでお願いします。
1回くらい著作権法読もうよ。
826 :
無責任な名無しさん:04/04/24 10:05 ID:2FW5Aphw
>>825 読んだんですけど…条文はなんかよくわからなくて…素人は不安なんです…。
なので、やっぱり専門家の意見が聞きたいと思ってやってきたんですけど、
ココには専門家の方はいらっしゃらないんですね。。。
すみませんでした。
828 :
無責任な名無しさん:04/04/24 14:30 ID:xxdSGwy+
すいません、現在パチンコ台を紹介する
サイトを製作中のなのですが、
自分で勉強したところ台の画像を使用することは
引用先を記述すれば大丈夫のようだということはわかりました。
しかしそれを雑誌からスキャンして引用先を
メーカーのみの記述にするとやっぱりまずいでしょうか?
自分で写真をとってきたとしてもほとんどかわらないのです。
一応各雑誌の個性として見れるのは現在かかっている
リーチの絵柄ぐらいなのですが。
829 :
無責任な名無しさん:04/04/24 22:28 ID:oxZMgdjz
>>829 雑誌からの転載なら雑誌名と出版社名が必要。
>自分で写真をとってきたとしてもほとんどかわらないのです。
これはまったく関係なし。
830 :
:04/04/24 22:50 ID:xwudhoBj
誰が撮っても同じ構図になる場合の創作性についての判例も知らないのか?
>>822 とりあえず「販売者」教えてよ
版元に知らせるから
832 :
828:04/04/25 03:48 ID:VuQg7rVI
後ですね、リーチの信頼度というのがあるのですが
解析値=雑誌社がプログラマーに依頼して台のプラグラムから算出した完璧な信頼度、
雑誌に載っている信頼度=雑誌が自分たちの集めて割合を出した信頼度
で解析値の場合は、サイトに載せても問題ないのでしょうか?
雑誌に載っている信頼度には著作権が発生するのはわかるのですが。
>>829 その場合、将来広告収入を視野に入れてるんですが
引用先として雑誌名を入れても問題になる場合は
あるでしょうか?
>>830 すいません、今からこちらでも調べてみようと思うのですが
もしよければ参考に判例サイト教えていただけないでしょうか?
>>832 正直ギャンブルはやらないので雑誌とか数値の意味とか良く分からないのですが
それを得るためにたとえどんなに労力を要したとしてもデータは著作物ではないのでデータ自体に著作権は及びません
だからその点については著作権法上の問題は生じません
ただ他の権利の侵害を構成する可能性はあります
例えばその信頼度とか解析値とやらをサイトで公開することで
雑誌社等に雑誌の販売上等の損害を与えるものであれば問題となるかもしれません
それから引用に営利非営利は関係ありません
ただし法上の要件は満たしてください
834 :
832:04/04/25 17:16 ID:VuQg7rVI
なるほど、ありがとうございます。
ただ1つ解釈の違いが発生するかもしれないので
一応書いておきます。
パチンコと言うのは玉が電動チューリップというところに
入った瞬間に大当たりが決まります。
それはなぜかと言うと入った瞬間、プログラムに組み込まれている
ルーレットが止まり、その止まった場所で
「この場所は大当たりで、○○のリーチがかかります。」
とすべて決まるからです。
その位置関係を正確にプログラマーに抜き出してもらったものを「解析」
雑誌がデータを取って、大体の位置関係を把握したものを「信頼度」
として雑誌掲載されているのですが上記「解析」でも
著作権は発生しないと言うことでいいんですよね。
長々と本当に申し訳ありません。
835 :
無責任な名無しさん:04/04/25 21:42 ID:mynjFbB4
落書きしたあとどうするか、なのだが‥
837 :
835:04/04/26 02:16 ID:K5j1iM2R
>>836 落書きしただけで直ちに同一性保持権の侵害とすることは難しいということでしょうか。
もしそうだとすれば、なぜ難しいのでしょうか。
同一性保持権の侵害の構成要件(っていうんでしたっけ?)を教えてください。
よろしくお願いします。
838 :
無責任な名無しさん:04/04/26 02:49 ID:eUpVx3AP
>>837 「同一性保持権侵害罪」という罪はないので、ここでいう違法性とは
民事上の損害賠償責任を負わせるのに十分な違法性ということ。
その要件は著作権法20条と民法709条を読めば分かるでしょう。
落書きは民事上の同一性保持権侵害の要件を満たすが、私的なものに
とどまる限りは賠償させるほどの損害や違法性を欠くという意味。
ただし、その落書きをネットに公表したりしてあまりに公にする場合は
民事上の違法性や損害発生の可能性が高いので損害賠償責任を負うし、
その人の社会的名誉を害するときには刑事上も侮辱罪に問われる可能性がある。
「改変」とか「利用」で論じた方がいいような気もしますが個人的には
同権利は「著作者の意に沿わない表現で『世に』存在することによる『精神的苦痛』」に対するものであることがポイントだと思います
これに対して「子供が独りでこっそり落書して楽しみ、せいぜい親しい友人に見せる」程度のものが
(「俺は絶対不愉快だ」という人も居るでしょうが)上記に該当するとし、わざわざ法で保護するに値するのかということです
840 :
:04/04/26 11:07 ID:xbM7V8Ra
同一性保持権の侵害あるだろw
ところで
教科書などに載っている著名人の顔
は著作物か?
同一性保持権は改竄された著作物がその著者の著作物とされた時に侵害される権利だろう。
教科書が落書きされたとしても教科書として公開された著作物の内容は変わらない。
「著者の意に沿ぐわない利用」をして、それにあてはめるのは拡大解釈に過ぎるかと。
ただ最近はその解釈が通りそうな政治的な風向きではある。
843 :
無責任な名無しさん:04/04/26 19:17 ID:7ggR1kfk
>>843 契約時、著作権はどうする事になってたの?
今でも843氏が持っている事になってるのなら請求出来るかも知れないが
たぶん設計会社なり霊園なりに譲渡する契約になってるんじゃないのかなぁ
845 :
無責任な名無しさん:04/04/27 00:46 ID:BDqfU4Gr
個人的に撮影した遊園地でのぬいぐるみショーの動画をアップすることは違法ですか?
847 :
無責任な名無しさん:04/04/27 19:17 ID:jRMOxgA+
>>844 零細な広告屋が契約書なんて結ばないよ。口約束FAX注文で、納品するんでしょ。
金ももらえなくて、著作権失っちゃうの?
ココで議論してた奴、
>>841の疑問に答えてやれ。
849 :
:04/04/27 19:24 ID:zQV/Zgcd
>>843 出稿された広告をライター、写真家などが差止めすることはもともと予定しないで納品しただろ?
著作者人格権の不行使、著作権の不行使もしくは譲渡に同意してるだろ。
ただし譲渡である場合に、譲渡時期が納品時か、検品時か、入金時がによって多少微妙な点はあるが。
いずれにしても差止請求権は放棄してると考えられるだろ。
それでは損害賠償はどうかといえば、これもお門違い。
そもそも代金のほとんどは役務に対する対価であって、債権を設計会社に有しているわけだろ。
設計会社が法的に倒産したのであれば、倒産手続きの中で解決するしかない。
法的には倒産、民事再生等していなければ、債権者代位権に基づき、霊園への債権回収の代位行使をする。
850 :
:04/04/27 19:25 ID:zQV/Zgcd
著名人の顔は著名人を生んだお母さんの著作物・・・なわけない
>>851 あのさぁ、著作物の中の、著作性を有しない部分って、
著作権の効力が及ぶっけ?
853 :
:04/04/27 20:43 ID:hRWg8hcV
創作性を有していない部分を含んでいても全体として編集著作物
>>853 全体として編集著作物 ということが前提の話だろ?
別に反論でもなんでもないぞ。
855 :
:04/04/27 20:51 ID:hRWg8hcV
>>854
はぁ?
ぷぷ
857 :
:04/04/27 20:57 ID:hRWg8hcV
>>856
馬鹿か?
編集著作物でない教科書ってあるのかよ?
あと、出版権のない教科書ってあるのか?
ぷぷ
858 :
:04/04/27 20:58 ID:hRWg8hcV
まあ「著作性」なんて言葉を使ってる奴と話しても無駄だな
>>858 ぷ、
君は初歩的な参考書と法文集しか読んだことがない『初心者』のようだね。
860 :
:04/04/27 21:10 ID:hRWg8hcV
>>859
自分がだろ
答えられないくせに
ちなみに初心者にも分りやすいように言っておくが、
おれは創作性と著作性とを区別して使っているのだが。
862 :
:04/04/27 21:15 ID:hRWg8hcV
まだ言ってる
それをいうなら「著作物性」だろw
>>862 著作物性だって・・・
きみは、本当にしろうとだなぁ・・・
「創作性を有していない部分を含んでいても全体として編集著作物」
ということは
>>854にて争いのないっていってるだろ?
編集著作物って言っているのに著作物性についていってどうするんだよ。
864 :
無責任な名無しさん:04/04/27 21:20 ID:dhhdq+7b
著作性というのは
著作物の中の創作性のことを言うんだよ。
だから、著作物であることは前提で話をしているのに
いきなり著作物であるか否かを議論しだされても
はぁ?
って感じだよ
866 :
無責任な名無しさん:04/04/27 21:26 ID:IxREY1Ck
867 :
:04/04/27 21:30 ID:zpE7dDiy
だから「著作性」って何だよw
新規な言葉作るときは定義してくれる?
>>867 ”著作性”でぐぐれ。
まずはそこからだ。
もちろん「日本語のページを検索」 でな。
自分の無知さがわかると思うぞ。
870 :
:04/04/27 21:42 ID:MEPZVcNw
ぐぐれば出ないだろ
いいかげん馬鹿か?
871 :
無責任な名無しさん:04/04/27 21:42 ID:dhhdq+7b
おや?
消えたか?
872 :
:04/04/27 21:43 ID:MEPZVcNw
さて、飲みに行くか
受験勉強でもしろよ
873 :
無責任な名無しさん:04/04/27 21:44 ID:dhhdq+7b
874 :
無責任な名無しさん:04/04/27 21:49 ID:dhhdq+7b
>>872 マケタカラツテ
ステゼリフ
カコワルイ プ
>>852 それ以前に顔写真がどうして著作性がないのか理解不能。
写真の著作物ってなんだろう?
ただ、財産権については50年で切れるんで問題無いだろうが。
ID:MEPZVcNwは無知ってことで
この話は元に戻したいと思います
「著作性」という単語は一般的に出てくると思われ。
このスレでも何度も使われてたような。
文芸、学術、美術又は音楽による
思想又は感情表現としての創作性のことだべさ。
つまりメタな話なんだが、無体物が著作物として
あるための要素でしょ。
例えば音が並んでるだけでは著作物ではなくて、
それが著作性を持つことで著作物になると。
んで、釣られ感があるもののマジレス。
>著作権の効力が及ぶっけ?
範囲による。
本の綴じ方とかの部分なら特許とかそういう話だろうし。
新聞の見出しに著作権を認めない判決が出たけれども
アレで考えるなら著作性の無い見出しのみを抜き出すのは
編集著作物としての著作権を侵害しないと解釈出来るかも。
ただ、顔写真が著作物か否かという話だと
恐らく著作物ではあると思う。
保護期間は切れている可能性はあるが、
それは著作物か否かとは関係が無いので割愛。
>>878 芸術系の教科書以外に
著作性がありそうな顔写真は見たことはないのだが。
880 :
無責任な名無しさん:04/04/27 23:40 ID:BDqfU4Gr
あの儲ける気がないのに、個人的に撮ったものをアップするのは違法ですか?
881 :
:04/04/27 23:51 ID:ocF1h1W2
まだやってたのか・・・。
いやー飲んだ飲んだ。
さてセックスでもして練るか。
ところでセックスには演劇としての著作性とやらはあるのかねw
882 :
:04/04/27 23:52 ID:ocF1h1W2
さてセックスでもして寝るかw
ほかのスレならともかく、
このスレと建築基準法スレで品の無いレスの応酬はやめてくれ‥
1年前は、
こんなこと、言わずもながのことだったのに(遠い目‥
>>879 んー、変り映えしない愚にもつかない写真でも著作性は認められるので。
文章については微妙なところだが、写真や絵についてはそれだけで
著作性が認められることが多い。
>>880 儲ける儲けないは著作権とは関係が無い。
儲けることによって私的利用の範囲を逸脱する場合というのも
確かにあるが、公衆送信の場合は儲けなくとも私的利用の
範囲には入らない。
>>880 基本的には884氏の言う通りなのだが
何を撮ったのかにもよる。
わざわざ質問する以上は多分アウトなのだと思うが。
886 :
無責任な名無しさん:04/04/28 10:44 ID:vC+iRc5j
888 :
無責任な名無しさん:04/04/28 12:36 ID:vC+iRc5j
バナナをあげたことで、当該動物から肖像権の許諾を得られた(?)として、
当該動物の管理者である動物園の権利が‥
ハゲワラ
まぁ笑っておいてナンだが、実際には肖像権を侵害しているかどうかと
著作権の有無は関係ないので注意ね。
動物園管理者の話だが、この間の馬の判決から判断するに家畜などの人格権は
所有者には帰属するものではないのではないかと。
質問なのですが
PC上で動画を録画していて
そのBGMにCDをコピーした曲を使っていたとして
例え動画をHP上で公開する意図がその曲を流すことでないとしても
それは著作権の侵害になりますか?
なります。
なるほど…
今私がそのような状況でして
とりあえず音を消してアップしようと思います
ありがとうございました
動画に著作権があるかと。
896 :
:04/05/01 23:21 ID:YMGETtKr
897 :
無責任な名無しさん:04/05/02 00:46 ID:koibJ7Up
質問です。著作権に関わる問題と思われるので御尋ねします。
ある分野に関わる事項について特に辞書より抜き出した物を編集し、1)仲間
内で配付した場合、2)出版した場合には、その辞書の出版社から差止、損害賠
償等が請求されるでしょうか。
具体的には、音楽用語の発音について統一的にあらわす書物が無いことに困っ
た先生が、5種類の英和辞書を見比べ、全ての辞書でその音楽用語について同じ
発音記号が書かれている場合にはその発音記号を写し、辞書に何種類か異なる発
音記号が書かれている場合には、多数決or先生の判断で一つの発音を選んで写し
、1冊の本にまとめ、生徒と先生にこの本を配付し、あわよくば出版しようとし
ています。
5冊の辞書で一致した発音記号については、なんというか一般的普遍的な知識
をただ並べただけで著作権とは関係ないかもしれない、でも、考えてみると各辞
書の出版社の出版者も他の発音があることを知っていて一つの発音記号を選んだ
物かもしれないし、それなら辞書に書かれたことがごく一般的な物事であっても
当然に著作権があるでしょうし。
やっぱ著作権に違反してるんでしょうか。出版はともかく仲間内での配布もや
めた方がいいでしょうか。5つの出版者それぞれからは、許可さえもらえれば出
してもいいんでしょうか。よく分かんないです。詳しい方、御教授下さい、御願
いします。
発音記号は著作権の対象たりえない、に1票!
900 :
無責任な名無しさん:04/05/02 15:28 ID:9UdghZkj
winMXでアップロードするなどの著作権違反の時効は何年ですか?
>>900 その罰則を定めている何条によると罰則は何?
902 :
無責任な名無しさん:04/05/02 21:22 ID:9UdghZkj
罰金もしくは3年以下です
>902 100くらい下に時効スレがあるので、
そのスレの150レスをご参照ください。
さらなる質問もそこで。
904 :
元18:04/05/02 22:30 ID:vJ34zidN
>>834 そういうこと。
>>843 設計会社が霊園から代金を受け取っていなければ請求する手は考えられる。
別に著作権がどうこうという話ではない。
>>897 発音記号って、そもそも独語読み・英語読み・伊語読みで違わないか?
まぁ特定の音楽辞典から丸写しするんでなきゃ問題あるまい。
905 :
無責任な名無しさん:04/05/02 22:51 ID:mRsUKQdX
こんばんわ。質問させてください。
よく、こういうのを↓見かけるのですが、どういう意味なのでしょうか?
(C)COPYRIGHT2004 ○○○○. AllRightReserved.
例えば、(C)COPYRIGHT2000-2001 福田康夫事務所. AllRightReserved.
これが↑書いてあったとすると、
これは2000から2001まで著作権は福田康夫事務所にありましたよ、
ということを意味しているのですか?教えてください。
>905 ちゃうちゃう! その年号は著作権が生じた年。
907 :
905:04/05/02 23:12 ID:mRsUKQdX
著作権が生じた年ですか!
では、(C)COPYRIGHT2000-2001 福田康夫事務所. AllRightReserved.は、
福田康夫のHPの著作権は2000-2001に生じて、
その権利は福田康夫事務所が持っているということになるんですね。
>>906さん、ありがとうございました!
>>898, 899, 904
ありがとうございます。ええ、発音記号は著作権の対象足り得ない、
と言う気は確かにしてたんです。ただ、複数の候補の中から唯一の発音
記号を選ぶ、というその選択に著作性(というか何かそんな奴)が無い
のか、とその先生に問い詰められて、うっ、と思ってしまって。でもや
っぱ著作権の対象足り得ない、という結論で良さそうですね。ありがと
うございました。
なにか御異見ある方、居られましたら宜しく願います。
909 :
無責任な名無しさん:04/05/03 01:21 ID:zh6ai9zb
ちなみに掲示板の著作権表示というのは掲示板のスクリプト名や作者名が載ってるやつです。
例えばよく掲示板の下や右下に書いてある
<a href="ほげ.com">ほげほげ掲示板</a> (C)ほげほげ
みたいなやつです。
>909
そのスレに出ている通り、消すのは権利情報の削除や氏名表示権や同一性保持権に
違反する。コメントアウトして表示しなくするのも少なくとも同一性保持権違反にはなる。
利用規約を守らないことは規約違反行為が著作権法に違反している行為で無い限り
民法の方の問題になるかと。
ついでに損害がないから弁護士費用で赤字になるからどうこうって話がでているけど、
それは民事に限った場合のことだわな。一応これらは刑事告訴の対象になるから
告訴されれば3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になる可能性がある。
この場合の裁判は検察vs著作権法違反者だから権利者には費用の負担はなし。
2.コメントアウトして見えなくすること
3.利用規約を守らないこと
にも問題ありますか?
お前日本語読めるか?
スマソ。頭働いてなかった・・・いっぺん消えてくる。
915 :
:04/05/03 16:18 ID:X49aXzNg
>>911 同一性保持権違反にはならないが・・・。
>>912 仕様の話だとHTML文書内でのコメントアウト部の処理はSGMLで行なわれ
HTMLとして処理されない。
然るに通常のHTML文書として考えるならコメントアウト部分は氏名表示権の
用件を満たせない。
917 :
無責任な名無しさん:04/05/03 22:00 ID:Zp0bB9ZM
↓こういう装置があったら、プロテクトを破る?とかコピーする装置だから非合法だ、いや、問題ないと、意見が分かれています。
ご意見をお聞かせ下さい。
CD-ROMを分解して、例えば粘土のようなものでデコボコを写し取り、
それを元にしてコピーのCD-ROMを作ったとします。
粘土というのはちょっと極端ですが、ようはCDのピットを読み取る装置ということです。
これを自動でできる装置があった場合、その装置は法律に触れるでしょうか。
ピットを複製できるということは、CCCDやプロテクト付きCDも複製できることになります。
918 :
:04/05/03 22:15 ID:gtuLZ6za
>>916
んなこたーない!
>>917 それは複製機器と呼べるものであり、その機器での複製はコピープロテクト回避ではない。
920 :
:04/05/03 23:11 ID:csyJ06cd
複製装置ではないだろw
読み取り装置だろ。
読み取り、解析自体は著作権法違反とはならないことは日本、米国などでも現在ではまず争いがない。
921 :
:04/05/03 23:12 ID:csyJ06cd
時間の無駄さんの答えはいつもほとんど間違いだな
922 :
元18:04/05/03 23:47 ID:VVtvjpU3
>>918 いや、HTML文書として見た時、コメントアウト部分はHTML文書内で
意味を持てないので、著作権表示という意味付けを持てないかと。
>>917 それらのプロテクトは論理レイヤーで動いてるもので
その下の物理レイヤーでの複製に対して機能するものではないよね。
プロテクトを回避した場合は問題だが、
プロテクトを含めて複製するのはプロテクトの回避に当たらない。
924 :
:04/05/04 00:23 ID:offqbZ7b
粘土というのはちょっと極端ですが、ようはCDのピットを読み取る装置ということです。
925 :
:04/05/04 00:24 ID:offqbZ7b
>>923 著作権表示は通常行われている用法と条文にあるだろ!
ソース中に記載されるのは通常だろ
勘弁してくれよ・・・。
よーし!
粘土式複製装置を発明するゾ!
927 :
917:04/05/04 00:47 ID:sT9CikxD
>>922 >>924 さんの通りです
分かりにくかったですね、すいません。
うーん、もうちょっとマシな例を、、
立体写真機(あるのか?)でCDを撮影して、撮影データをパソコンに取り込んで再生したり、立体プリンタで印刷するような物です。
…さらに分かりにくい…か。
これは間違いなく複製ですが、プロテクトを複製(破るわけではない)してしまいます。
もちろんそのための機械というわけではないのですが、本来はコピーマシンです。
ただ、もし出来たら、プロテクトを読み取るという目的に使われかもしれないから、法律違反?
という話です。
>>923 物理レイヤーでの複製を防止するものではないから破ったことにならず問題にならないということですね。
「最近の法律改正でプロテクトごと複製するのもNG」という意見があったもので。
例えば、DVDのCSSごと複製したり、コピーワンスを実現するIDや暗号鍵ごと複製できることになります。(これはDVDの場合ですが)
もちろんデータ自体は全く(読み取りエラーなどは除く)さわらないので、アクティべーション機能などが有れば当然機能しますしプロテクトも機能します。
上の意見は的はずれでしょうか?
>925
ソースの中に記載するだけなのを「表示」って呼ぶの?
>909
1と2よりも3が大きいと思うな。
というか、1と2は3に包括されている気がする。
語弊を覚悟で言えば、著作権はぶっちゃけ「著作者がOKと言えばOK、NGと言えばNG」なので、
利用規約を守らない時点でNGになる可能性が高いんじゃないかな。
光線か端針で物質の形状を計測して、
紫外線で硬化する液体に紫外線を照射して
同一形状を複製できるという装置があったような‥
931 :
917:04/05/04 02:03 ID:sT9CikxD
tp://www.kuroutoshikou.com/cgi-bin/newbbs/iwant_bbs/show.cgi?tree_name=436.tree&comment_id=all&page=0
の話なのですが。
CDのバックアップや個人が使用する範囲でのコピー・複製は違法になったのでしょうか。
うーん、、私の知識は果てしなく時代遅れ??
>>931 コピープロテクトごと私的複製するのは合法
だ・か・ら、
粘土式複製装置でガッポリ200億!
>>931 プロテクトを破ってコピーするのは違法だけど
プロテクトのままコピーするのは合法
プロテクトを破って情報にアクセスするのも合法
935 :
917:04/05/04 11:49 ID:sT9CikxD
著作権法で言うと、どのあたりが当てはまるのでしょうか。
って、当てはまらないから、どことも無いのか…。
>>933 なぜ200億?
ありがとうございました。感謝。
>>925 Perlなどのスクリプトならそうかも知れんが
HTML文書としてみればそれは「通常」とは呼べない。
通常はmeta要素にcopyrightを書くかaddress要素を使う。
が、場合によっては本文中(=HTML要素)に記述する場合もある。
いや、HTMLを出力しない場合は問題無いが。
初めからコメント内(HTML要素外)で著作権表示している文書は
ベタテキストとして著作権表示をしている。
だが、HTML要素内で著作権表示している文書は
ベタテキストとして著作権表示をするのと同時に
HTML文書としても著作権表示をしている。
著作権表示をコメントアウト=HTML要素外に移すと
ベタテキストとしての著作権表示は消えないが
HTML文書における著作権表示を削除することになる。
ならば、それがHTML文書であるならば氏名表示権の侵害足りうるだろう。
逆に言うならば、ヘッダが text/html であるHTML文書なら問題だが、
ヘッダが text/plain のベタテキストならコメントアウトも問題ないと思う。
939 :
元18:04/05/04 16:22 ID:cR/PtTYi
>>935 著作権法で言うならば、30条1項2号ね。
私的複製であれば、プロテクトの除去・改変を行わない限り、同号には該当しない。
レイヤー云々を考える必要はない。
ただし「私的複製」の範囲でなきゃダメなわけで、
つまりは各個人が購入できるようなレベルじゃなきゃならん。
コンビニやレンタル屋の店頭に置いてあるコピー機のように
料金を取って利用させる、という方法は取れない。
940 :
元18:04/05/04 16:26 ID:cR/PtTYi
>>938 掲示板のソースの話であれば、権利者が行っていた氏名表示とは
別の表示方法(?)をあえてとるわけだから、そこんところも考えないと。
最近の動向としては、利用しているソースのCopyrightは
ソフト起動時のスプラッシュスクリーンやabout画面等で
目に見えるように表示するのが一般的。
941 :
917:04/05/04 21:25 ID:sT9CikxD
音楽CD(CD-DA)のバックアップが違法って言われてしまった。
もうワケワカラン。これは法律がどうこうではないのか。
一般では、音楽のマイ ベスト版作成が違法だと思われてるんですかね…。
>>939 ありがとうございます。
もちろん私的複製の範囲です。
これは今でも(プロテクトのないCDでもコピーして売ったらだめ)同じだと思いますが。
942 :
無責任な名無しさん:04/05/04 22:53 ID:tNTjSfWV
943 :
:04/05/04 23:03 ID:XMBL4uVC
>>940 だから氏名表示でないということにはまったくならないが
944 :
元18:04/05/05 01:39 ID:Aktl2md5
氏名表示権は人格権だから、客観的に判断される本人の名誉感情への影響が判断の基準になる。
氏名表示であれば、どういう表記でも何でもアリアリというわけじゃないよん、って事。
ttp://www.motiwala.com/ympeg.htm 重要です:私はMPEG2特許問題についてのMPEG-LAからメイルを受け取りました。
従って、YMPEGの将来のバージョンはすべてMPEG1機能性のみ(MPEG2はない)である
でしょう。
さらに、このサイトからのどんな直接のYMPEGダウンロードももはやありません。
この開発で、ユーザにこの名目上のロイヤルティ料金チャージを渡すことができ
る場合、私は別の可能性を考慮しています。
その結果、YMPEG開発は継続することができます。また、ユーザはほとんど自由な
(ロイヤルティ料金を単に払う必要があること)MPEG2 VFWコーデックを持つでし
ょう。私にあなたの入力を送ってください。
>>943 HTML文書においてコメント中に出現する情報は意味を持ち得ない。
著作権表示という意味もだ。
HTMLは人間だけが読むとは限らないことを注意されたし。
SGMLパーサやテキストビューアではない
純粹な意味でのHTML用UA、例えば検索エンジンのロボット等では
コメント部を解釋しない可能性があり、また仕様上、そのような動作も
想定されている。
>946
人間以外が読むことを考慮に入れると、バイナリデータ(例えばグラフィックとか)で
著作権表示を埋め込むと検索ロボットとかは読めないという理由で著作権表示
たりえないということになってしまうので、この場合、読み手は人間だけに限定すべきと
思うけど。
>>947 画像を解釈できないUAのために、仕様上、画像を埋め込むIMG要素は
altという代替文を記述する属性が必須属性となっている。
UAは画像をaltの属性値と入れ替えて解釈してもよい。
画像にて著作権情報を記述する際は代替文にも記述する必要がある。
代替文が記述されていないリソースの著者は特定の環境においてその要素が
存在しないものとして扱われることを理解しなければならない。
HTMLはハイパーテキストマークアップランゲージの略で、テキスト、つまり
文字列のフォーマットであり、さまざまなオブジェクトが貼れたとしても
それらは文書の代替であるところが利点でもあり、宿命的な限界でもある。
UAというのは人間のかわりに鯖とデータをやりとりするものをさす。
たとえばIEは鯖からデータを受け取り内蔵のパーサでレンダリングすることで
視覚的な情報に変換している。
人間はすべての場合においてUAがやりとりし、処理した結果しかみることは出来ない。
検索エンジンのロボットは極端な例だが、UAにとって意味を持たない結果、
処理をせず人間に伝えないという選択をする可能性は少なからずあり、
それは仕様上も想定された動作だ。
検索エンジンのロボットなどだけでなく、iモードなど処理能力の低いUAでも
一般的に行なわれている処理だと思われ。
iモードはソース表示をはしょってるだけだが、HDMLやWAPのGWなんかは
情報自体を削除してるんじゃないかな?
まぁ、裁判でそこまで掘り下げることは無いと思いますが。
知財裁判所とかできたらこれくらいは掘り下げて欲しいけども。
・著作財産権→譲渡できて、作者の死後ウン十年で消滅
・著作人格権→譲渡できず、作者の死後も消滅しない
って認識、正しいですか?
いやね、藤子F不二雄の死後「ドラえもん」のセリフや絵が関係者に
改ざんされることが多くてファンの間で評判悪いんだけど、
あれってじつは著作人格権の侵害行為に当たるんじゃないかと。
>>950 > あれってじつは著作人格権の侵害行為に当たるんじゃないかと。
侵害行為にあたるかも知れないが、誰が侵害行為かを判断するんだろ
譲渡出来ない以上は本人しか判断出来ないよね
>951
第116条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は
実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、
当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者
又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は
実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為を
した者に対し前条の請求をすることができる。
ということで、遺族が判断を代行することになる。
会社員が会社の就業時間内に作ったソフトウェアを自己のホームページで販売していたら
どんな罪になりますか。
>>953 質問文が不十分。
著作権法サイトで用語を学べ。
955 :
950:04/05/07 06:41 ID:9Cmafkux
>>951,952
レスありがとう。じゃあ遺族が別の会社なりに一任したら、
事実上その会社が好きにやれるってことですか…。
956 :
無責任な名無しさん:04/05/08 02:14 ID:D9C4euI6
>>955 好きにやれるとは? 意味を限定してください
958 :
元18:04/05/09 01:06 ID:M4tPnnTh
>>955 「誰が」問題にするのか、というのが一発目の話としてあるわな。
法律というのは、相反する利害関係を調整するのが第一目的であって、
「相反する」と考える人間がいなければ全然問題にはならないわけだ。
959 :
無責任な名無しさん:04/05/15 13:47 ID:K6OFVt3k
質問スレッドから誘導されて参りました。質問させてください。
CCCD(コピーコントロールCD)を制作・販売しているレコード会社が
訴えられ負けているという事例が海外のいくつかの国であるそうです。
これと同様のことを日本でもやろうとしたら、どういう風になるんでしょうか。
やっぱり「プレイヤー壊れちゃったじゃない!」っていう訴え方になるんでしょうか。
他にもっと抽象的に(?)レコード会社の責任を問うことっていうのはできるのでしょうか。
また、いずれの訴え方にしろ、同種の事例における判例の趨勢(?)はどんなもんなんでしょーか。
よろしくお答え願います。
960 :
無責任な名無しさん:04/05/17 15:36 ID:mk/HSxnf
>そもそも著作物は流通に対する制限も含めてそのすべてを著作者、製作者、流通が権限を有する。
というのは正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
961 :
960:04/05/17 15:55 ID:mk/HSxnf
訂正だそうです。
「著作者、製作者(会社)、流通のいずれかが有する。それはオールライツである場合もしくは使用目的個別の権利である場合がある」
962 :
無責任な名無しさん:04/05/17 21:28 ID:dnZLS9NM
質問です。
多くのnyユーザーが下記に当てはまると思いますが、
この場合、有罪でしょうか?逮捕は可能ですか?
・Winnyを利用している
・違法ファイルをUpはしていない
・著作権のあるものをDLしている
・DLしたものは個人だけで利用している(転売などはしていない)
・port0ではない
お手数ではありますが、ぜひご教授ください
>>962 ・Winnyを利用している
nyユーザーならWinnyは使用してるだろう。使用してないnyユーザーってなによ?
逆汗とか収集用?
著作権のないものってなんだろ?
Webサイトでの歌詞公開に伴う著作権譲与或いは貸与に関する質問?です
http://www45.tok2.com/home/hirolabel/bz/disco.htm このサイトのように、特定のグループの歌詞を全網羅するようなサイトを作りたいのですが、
歌詞の著作権関係でJasracが絡んでいる事は知っていたので、
Jasrac公式サイトで調べてみたのですが、
「オンラインでの他人が著作した歌詞の公開」に関する要項が見あたらず、
結局どうすればこのようなサイトが許可されるのか分かりませんでした。
出来ればこういう公開に要する
手続き・金額・或いは無料で行えるのであれば、
その条件などご教授願えませんでしょうか
ちなみに作ろうとしているサイトは個人によるもので、営利を目的としたものではありません
>>966 それを読んだんですが
結局いくらかかるのか分からない
という。
分かりづらいですねこういうの
970 :
無責任な名無しさん:04/05/19 12:47 ID:iWEJXKGj
age
971 :
無責任な名無しさん:04/05/21 19:03 ID:hxG8zqcg
・・・JASRACのHPにある毎月書き換えJ−WIDで検索したら、
著作権は作者死後60年が存続期間ですが、
ジャズスタンダードナンバー中管理外曲が現在30%以上 はある。
今後どんどん増える。一例ですがガーシュインは切れている。
管理外曲100曲発見。後は演奏者オリジナル曲でライブを開催します。
著作権使用料は発生しませんよね。
管理曲使用の場合は1曲90円お支払いする。
これが通らない。
理由
1ジャズマンは長生きである。
2ジャズのアドリブはアレンジ又はその連鎖であ る。
3そのような営業形態は見出せないし極めて困難と考える。
4管理ができない。
管理外曲ライブは認めない・・・
*************:
新潟のジャズ喫茶の魂の叫びだよ・・・
http://www4.ocn.ne.jp/~swan/ こんな事、あり???
管理外曲のライブは出来ない・・・ってそれなんだよ???
管理外曲のライブでも、金取るんだそうだ・・・
ひどいよな・・・
973 :
無責任な名無しさん:04/05/21 22:51 ID:hxG8zqcg
974 :
無責任な名無しさん:04/06/02 19:12 ID:HSJ8tQ6y
★2ちゃんねる、著作権を侵害中?「京都の人、寿命長すぎ!」と指摘。
・ネット掲示板「2ちゃんねる」のトップページの画像がこのほど、「著作権
侵害中」という文字入りに差し替えられた。「ただいま超著作権侵害中」
という“PR”付きだ。
発端は、京都新聞の連載「Winnyの衝撃」の第5回「匿名ネットと著作権
京都の文化財、デジタル化で標的に」。文中に「高山寺(右京区)の鳥獣
戯画や、建仁寺(東山区)の風神雷神図など著名な絵画は、陶器の図柄
などに無断転用される例が後を絶たない」とある。
2ちゃんねるのトップページといえば鳥獣戯画。「ただいま、猛烈な勢いで
著作権侵害中です。」のページでは、同記事の引用と共に、名画の写真は
単なる複製であるため著作権は発生しないが画家の著作権は働くという
見解と、著作権は著作者の死後50年までとする著作権法第51条を掲載した。
その上で「京都の人、寿命長すぎ!」と指摘している。
鳥獣戯画は鳥羽僧正の作と伝えられ、制作年代は平安後期から鎌倉期と
される。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0406/02/news028.html
976 :
無責任な名無しさん:04/06/02 22:24 ID:V4TMLtVu
京都新聞のもとネタは、鳥獣戯画掲載=著作権侵害だ、とは書いてないのだよね。
丁寧に読まないと。
2chの新しいトップページはそのままだと、誤解を与えるので早晩書き換えた方がいい。
ところで・・上記京都新聞の元ネタの一部に、
比較法研究センター(下京区)理事長の北川善太郎・京都大名誉教授は「ソフト
にあらかじめ著作権情報を埋め込むなど、デジタル著作物が流通する際に対価が支
払われるプログラムを開発し、法整備などの仕組みづくりも進めるべき」と話す。
匿名性の高いファイル共有ソフトの出現で、知的財産権の意味と在り方が根底から
揺らいでいる。
北川善太郎先生、まだご存命だったんですね。
鳥獣戯画掲載=著作権侵害だ、とは書いてないが
>高山寺(右京区)の鳥獣戯画・・・など著名な絵画は、陶器の図柄などに無断転用される例が後を絶たない。
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この「無断転用」というのは、著作権侵害を前提としている以外には考えられないよ。
978 :
:04/06/02 22:45 ID:zk2RaPME
>著作権侵害を前提としている以外には考えられないよ
著作権が切れていても、美術品の所有者が写真撮影や写真の持ち出しを禁止していれば、債務不履行などはありうるだろ。
データの所有者についても同様だし、データの窃盗ということもありうるだろ。
著作権の生じないデータであっても、対価の支払を条件として提供することを予定しているのだろ。
まぁ文脈から考えて普通によくわかってないっぽいけど。