1 :
隣のうんこ:
労働条件、賃金、解雇トラブル等などに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。
◆◆◆重要な問題は必ず専門家に面談してご相談ください◆◆◆
▼━質問のしかた ━━━━━━━━━━━ ※該当事項は明記しましょう ━━
・ 2回目以降の書込は、名前欄に最初に質問した際の「発言番号」を入力しましょう。
・ 他の場所から誘導された場合は、その旨書き添えましょう。(マルチポストとの区別)
・ 状況(試したこととその結果)等できるだけ詳しく書きましょう。
・ 問題発生の直前に行った行動を明記しましょう
▼━回答者の心得 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・回答者は根拠となる法令、制度を示しましょう。また最後には結論をつけましょう。
・煽りは徹底放置、冷静に対応しましょう。出来ない貴様も厨房です
・悪質な荒らし(連続コピペ、AAコピペ厨等)は→まとめて削除依頼板へ
▼━注意事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・マルチポスト(複数の板・スレに同じ内容を質問すること)
・違法行為、またはそれに深く関係する質問
・荒らし、煽り、粘着は逝って良し
・相談者や回答者に対する煽り中傷はご遠慮下さい
前スレ:労働法のスレ(職場のトラブル)Part 13
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1053186115/ 労働問題参考リンク集
>>2 派遣・アルバイト等でも入れる労働組合、セクハラ相談等
>>3
2 :
隣のうんこ:03/08/14 16:18 ID:qLX1M1+L
4 :
無責任な名無しさん:03/08/14 22:02 ID:oUaQEOWe
5 :
無責任な名無しさん:03/08/15 00:36 ID:NMTGON7k
相談なのですが、
ある者が本人の了承なしにその者の個人情報を勝手に
「転職コンサルタント」に漏洩した場合、どのような法律に触れるのでしょうか?
または現行法の元では罪にはとらわれないのでしょうか ?
>>5 うーん、それだけだと直接罪には問えないかな。
名簿業者を訴えられないのと一緒。
ただ、それで業務に支障が出るなどだったら、
業務妨害などには問えると思いますが、
これもこじつけなので、難しいかなと思います。
約三ヶ月前に解雇された者です。
相談にのって頂ければ幸いです。
内容なのですが、離職票についてです。
1週間前に離職票が郵送されてきたのですが、離職票2には、
3-(1)解雇となっており、具体的事情記載欄には、
「命令無視、職場放棄による」となっています。
(解雇の1週間前に内容証明を求めましたら、退職勧奨通知書となっていたのに
1週間後の期日に何故か解雇になっていました。
退職勧奨には応じない旨、伝えてあったのですが。通話を録音しています。)
ちなみに弁護士を立て、話合いの段階で、会社側が非を認めて折れてきたところです。
というのも、私の上司が少しアレな方のようで、
私の事をとにかく目の仇にしていまして、虐めが日常的にありました。
(都会育ちが嫌い、高学歴大嫌い(私は大した学歴はないのですが、そう思いこんでいたようです))
度重なる脅迫めいた退職勧奨もありました(録音してあります)。
また、私について、故意に捻じ曲げて上層部に報告していたと、
私の所属店にて聞取り調査の結果と照らし合わせ、
そのように総務部長が発言しています(録音してあります)。
(この給料泥として有名な総務部長も上司とグルだったのですが…。)
ちなみにあるディーラーの新車営業なのですが、成績は悪くなかったと思います。
解雇の一月前に表彰も受けています。
8 :
続きです:03/08/15 01:35 ID:6Win8grE
命令無視はしたとは認識していません。というよりしていません。
度々、超人か天才にしか実行出来かねる命令はありましたが、
あの命令が実行されなかったという事で、命令無視となるのでしたら酷い話です。
それに実行可能な命令であったとしても、数日経過すると命令内容が変更されており、
業務の件で報告に行くと命令を無視したと度々罵られました。
職場放棄は、上司より「お前はクビになった。さっさと荷物をまとめて帰れ」と
伝えられる"前日"に溜まった鬱憤により口論となり、
上司より「さっさと家に帰れ。店から出ていけ」と言われ、若気の至りでした。
家には帰っていないのですが、携帯の電波も届かない山で一人、時間を潰していました。
少し長くなりました。すみません。
肝心の部分なのですが、この離職票には、私は異議があります。
離職票2の4-(1)-1、「故意の敗訴・嫌がらせがあったと労働者が判断」
に丸を付け具体的事情にも事実を書こうと思うのですが、
これを書いて、ちゃんと事実について綿密に調査し、撤回して頂けるのでしょうか。
仮にこちらの証拠等に目を通して頂いて、私に分があると判断された場合、
会社側にダメージはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
(長文、本当にごめんなさい)
9 :
無責任な名無しさん:03/08/15 01:55 ID:7YlaPriq
会社でアルバイトを禁止しているのでバレないようにしたいのですが
いい方法とかありますか?
風俗関係の仕事だとバレないみたいなのですがどうでしょうか?
>>9 たいがいは税金でバレる。
風俗だと税金をちゃんとしていない所があるから、
そこで働けばバレないで済む可能性もある。
けど、バレて懲戒解雇されても文句は言えないですね。
11 :
無責任な名無しさん:03/08/15 02:04 ID:QaAWyzBd
>10
税金でなんてばれないよ
どやってばれんの?
13 :
5:03/08/15 02:44 ID:NMTGON7k
>6 さん、ありがとうございます。
実は私の上司が私を嫌っていて、
何とか会社を追い出そうと姑息な手段を使っています。
ただ、私もそれなりに成果を出しているので、
合法的に首にはできないので、なんとか自分から
会社を辞めるように仕向けるため、
勝手に私をいろいろな人材コンサルタントに登録しまくって、
ほとほと困っています。
これって、どうにもできないんでしょうか ?
>7
私なら、
3−(1)解雇 に ○ をして事情(離職者)欄に
「退職勧奨に応じなかったため執拗な嫌がらせのすえの解雇」
と書きますね。
この紙は雇用保険の支給条件を決めるためだけのものなので、
会社が「解雇(=会社都合)」といってるのに、かならずしも
会社都合として扱われない所に○する意味はないと思います。
重責解雇でないことだけわかるようにしとけばいいのです。
会社が会社都合であることを認めているのだから、
ハローワークがそれ以上の調査をすることはありません。
別に次の会社に提出するものでもないので、会社の記述に
こだわる必要はありませんよ。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1023960086/l50から誘導されました。
よろしくお願いします。
医師の労働環境について
時間外勤務は適度な範囲なら仕方が無いと思いますが、時間外手当が欲しいです。
そうじゃなくても、「君はこの時間からこの時間まで働いた」と言う証明を下さい。
訴訟の時に使えそうなので・・・。
今の先輩の話を聞いていると、実際は7時〜25時でも、「9時〜17時と書きなさい」と指導されるそうですね。
これって、不実記載になるのではないでしょうか?
法律には詳しくないのですが、「公文書偽造」とか「有印私文書偽造」などに問われないでしょうか?
病院側に「書き直せ」と言われてもそう書くのは研修医側な訳で・・・。
強制労働させられた上に、犯罪の片棒を担がされているとしたら・・・。
恐ろしい事ですね。
1.時間外手当が出ない
2.嘘の報告書を作成させてあたかも労働基準法を遵守しているように見せかける
これは問題じゃないでしょうか?
>>15 医者辞めれば無問題。
それに勤務医くらいになると
そこら辺の会社員とじゃ
比べ物にならないくらいに
年収もあるから誰も
相手にしてくれないよ。
そんなことより医学の研鑽に
精出せよ。偽医者君。プ
ネタはもっと面白い奴たのむわ。
医者って労働者だっておもてんのか。
っていうか源泉徴収されてないだろ。
あつかましい奴だな死ね。
18 :
山崎 渉:03/08/15 16:59 ID:p4GRzR2u
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
19 :
無責任な名無しさん:03/08/15 17:22 ID:GcetNDli
相談お願いします。聞いた話なので詳細は不明な点が多いです・・・
飲食店でアルバイトをしているAが伝票を打ち間違い、会計の際にそれに気付いたにもかかわらず
伝票の訂正などをせずに本来の料金のみを客から貰い、超過分の料金がAに請求されているのですが、
これに対してAは支払い義務はあるでしょうか?
■伝票の訂正は可能でしたが、忙しかったという理由で行なわなかったようです
↑この判断をしたヤシに責任がありそうな気が・・・(独り言
■伝票の間違いに関しては、他の従業員も気付く可能性は十分にありました。
■当時、その事業所の中には正社員はいませんでしたが、
アルバイトリーダーであるB、その他数名の従業員が業務に当たっていました。
20 :
19:03/08/15 18:33 ID:GcetNDli
パンのage荒らし対策age
>>19 ヤシなどと2ちゃん用語使っている時点でまともな回答は期待できないだろう。
しかも聞いた話でなんでこんなところに書き込むのか理由がわからない。
法的に回答する掲示板なので事実をきちんと詳細に述べる必要がある。
また労働法の問題だけではないのですれ違いでもある。法律相談へ行け。
23 :
7:03/08/15 20:54 ID:ZrIitwzS
>>14 7です。相談にのって頂き、ありがとうございました。
この資料は、雇用保険にのみ関係している書類と考えてよろしいでしょうか。
会社の総務部長は、当初、「君にとって後々、大変不利になる事になる」と、
退職勧奨に際して、退職届を書いてくるよう求めて来ました。
ですので、次の就職にも響いてくるものがあるのだろうと思っていました。
14さんのお話では、そこまで深刻なものではないとの事ですので、
少し安心しました。
重責解雇ですが、当初は、そのようにして扱うつもりだったようで、
書類にも丸をつけており、修正が加えられていました。
>>19 実際に発生した損害分を使用者は労働者に対して請求できるが
実際に発生していない損害分を請求できないから(労基法16条)
この場合帳簿とかと照らし合わせて実際に損害が認められなければ
単なる違約金等に過ぎないので店は請求出来ないと思う。
はい24は間違い。
労働法の初歩ですね。
>>25 具体的な間違い箇所(とお前が思うところ)を示せや。
人の回答に一行レスしか付けられない夏厨クン。
25ではないが
「と思う」って回答は以前のスレでも散々叩かれていたと思うがw
「思う」って主観的回答じゃダメでしょ。
28 :
19:03/08/16 02:00 ID:9X1CrHdx
>>21さんのおっしゃるように、労働法とはあまり(というか全く)関係ないですね。
聞いた話、というのは、Aが私とAの共通の友人に相談して、
そこから私に話が来たので、聞いた話=直接本人と話したわけではないという意味です。
要は、「■伝票の訂正は可能でしたが、忙しかったという理由で行なわなかった」
ここでAの支払い義務は消滅していると思うのですが、その考えが正しいのかどうかを
識者の方の意見をいただきたいと思いまして、相談させていただきました。
スレ違いのようなので法律相談スレに逝ってきます
>26
(労基法16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労基法16条は、民法420条の賠償額を予定する契約(違約金の定め)
の締結を禁じているが、この場合そのような契約はなされていない。
>実際に発生した損害分を使用者は労働者に対して請求できるが
>実際に発生していない損害分を請求できないから(労基法16条)
上段の根拠は民法709条。
下段の根拠は民法420条の契約が結ばれていないこと。
どちらも労基法とは関係ない。
>28
ここは労働関係の法律相談のスレとして利用すべきです。
労基法しかしらないヤシが、労基法だけでは解決できないことを
スレ違いといって追い出すのはとても醜い行為です。
そもそも労基法を知っていないと、自分の問題が労基法と関係
あるかどうかなんてわからないのですから、質問者にその判断
を行えというのは無理なことです。
>19は、今から伝票を正しく訂正するのが最も正しい解決です。
ただし、伝票が本当に間違っていたことを示す必要はあります。
会社は、打ち間違いか横領かがわからないので、そのような状況を
作ったAを追及するのは当然です。「打ち間違い」の一点張りでお金
を払わないことは可能ですが、この点はAも反省すべきです。
>>31 法律しらないヤシってお前のことだろ。
いい加減にしろよ。
お前の文章馬鹿丸出し、なんの
法的根拠なし。
>>31 言い忘れてた。
お前の回答は特別法上も
民法上も間違ってる。
でかい口叩く前に短答式くらい
受かってからこい。
>32-33
おばけのホーリーさん?
お久しぶりです!
>>19 事実関係がその友人の言うとおりなら、店に損害は発生していないわけだから、損害賠償
請求の問題は発生しない。まずは友人がこれを立証できるかどうかが問題。正しい金額の
伝票は残っているはずだから、簡単に立証できるんじゃないの?
立証できなければ、レジに打たれた金額より現金の方が少ないわけだから、損害賠償の問
題が出てくる。労働者が労働契約上の債務不履行により使用者に損害を与えた場合、使用
者に対する損害賠償義務を負うが、判例上「損害の公平な分担という見地から信義則上相
当と認められる限度」に損害賠償義務は制限されるので、必ずしも全額賠償しなければな
らないわけではない。ここまで来ると、最後は裁判所次第。
36 :
無責任な名無しさん:03/08/16 11:56 ID:ADMc08xF
妹の話なのですが、夏のボーナスが出ていないそうです
会社からは一切説明がありません
因みに給与は銀行振込ではなく手渡しです
ボーナスが出ない時は何か説明があるのでしょうか?
この前の冬のボーナスも遅れたようです
小さい会社ですがそんなに危なくはないようです
37 :
無責任な名無しさん:03/08/16 13:32 ID:dvKPYDk0
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ・∀・)< 経営が苦しくて説明さえ出来ないのが現状です。!
( 建前 ) \_______________
| | |
__(__)_)______________
( _)_)
| | |
( 本音 ) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( 。A。)< おめーら、いまどき仕事あるだけでもありがたく思え。!
∨ ̄∨ \_______________
>>36 金策が苦しいだけかもしれないね。
小さい会社ではよくある話だよ。
ところで、就業規則でボーナスはどうなっていますか?
妹さんにここを確認するように言うといいよ。
特に就業規則で支給日が決まっていなかったりすると、
遅れてもどうしようもないです。
>>29 >実際に発生した損害分を使用者は労働者に対して請求できるが
これの根拠は民法じゃなくて昭和22年9月13日発基17号だよ
労基法>民法なんだからこっちの方が上でしょ。
>>40 法令と本条のプライオリティが理解できないDQN.
はあ?だよ。
42 :
無責任な名無しさん:03/08/16 16:58 ID:6ou2J4Rr
>>40 法第一六条関係
(一) 本条は、金額を予定することを禁止するのであつて、現実に生じた損害について
賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。
って書いてあるだけだよ。これ自身が損害賠償の根拠を与えてるわけじゃないじゃん。
法律の基礎以前だな。日本語勉強して出直してこいよ。
>>42 40は本物の馬鹿みたいだぞ。
しかも馬鹿だって気づいてない
救いようのない奴。
法律の基礎が理解できてないのは
ばればれ。以後放置。
>>39 遅ればせながらお前自分の書いてること
読み直してみろ。
テンプレ持ち出すまでもなく恥ずかしくないか。
労働法のスレなんだよ。
2度と回答するな。嘘書かれてこのスレの
迷惑なんだよ。言われてることわかんなきゃ
専門家に聞いてみろ。馬鹿丸出しだぞ。
ここも夏まっさかりかw
人のこと言ってる場合か。プ
>16-17
失礼ですが、医者は「労働者」です。判例でも認められています。
また誤解されがちな収入ですが、勤務医の場合大卒サラリーマンと同程度です。
時給換算では同じ病棟の看護師よりもはるかに薄給だったりします。ホントに。
(
http://school.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1060088049 等を参照されると
よいかと思います)
それをふまえて
>>15の質問にお答えいただけないでしょうか。
すなわち
・7-25時勤務の前提のスケジュールなのに給与は8時間労働計算で出されている
(この場合時間外労働は一切ない)
・実際は7-25時勤務なのに9時5時と報告するよう指示される
について訴訟の対象となりうるでしょうか?
48 :
47:03/08/16 21:54 ID:UWeCA3xr
>>47 >(この場合時間外労働は一切ない)
→(この場合時間外手当は一切ない)
の間違いでした。申し訳ありません。
>>47 違法。
でも実情は複雑。
医者側から労働基準法違反だと言う声を聞かないので、
みんな満足できる暮らしをしているのでしょうか?
51 :
無責任な名無しさん:03/08/16 22:07 ID:/V2wdmDX
すんません。ちょいとききたいことがあのですが。
今度、会社で工場研修会とかがありまして、
その間、自分は9日間休みなしで働かないといけないのですが、
これは労働基準法ではいけないことになってるんでしょうか。
ちょっと検索してみたら連続労働日数は6日というのをみかけたのですが。
>49
>実情は複雑
というのは具体的にはどういうことなのでしょう?
>医者側から労働基準法違反だと言う声を聞かないので
現場では不平に満ちています。過労死も少なからず起きていますし。
それでも声をあげられないのは、
・完全な徒弟社会のため声をあげたら本当に干される
・法律の知識が皆無のため、これが当然と思い込んでいる
・政治団体としての医師会は開業医中心の団体であり、
勤務医の利益にはむしろ否定的な傾向がある
などの理由があると思います。
一般会社員のようにマスコミに取り上げて貰えないというのもあるかも。
(なにしろマスコミは大衆の味方らしいですからw)
これについては、以下のページも参照してみて下さい。
http://www.geocities.com/HotSprings/4347/asa.html
>50
ありがとうございます。
やはり「記録」が必要ですか。
逆に言えば、記録があれば勝ち目はあるということでしょうか?
>51
時間外労働に関する労使協定(三六協定)があれば、
会社は、労基法の法定休日に出勤を命じることが可能。
もちろん、割増し賃金はもらえる。
>>53 ありますよ。
あと、出来れば労働組合がやはり良いです。
労働環境の改善をしたいとおもうならば、労組です。
出来れば、職場の人を誘って入るのが良いでしょう。
別に二人集めれば作れるけど、
大きな所に加入するのが面倒が無くて良いよ。
経営者にとって一番コワイのは労組だからね。
>>50 お前さいい加減意しろよ。まず証拠が必要ですねなんていってる場合か?
そんなの過去ログみればわかるんだよ。
知ったったかぶりしやがって証拠をとってあとどうすんだよ。
お前が訴訟したこともないくせにでかい口叩くな。
準備書面の1枚でも書いてから来い。
後いい加減な嘘かくんじゃないぞ。
2ちゃんの引きこもりが労働法の回答かよ。
死んでくれてかまわないぞ。
救いようのないオタクやろうだな、お前。
57 :
無責任な名無しさん:03/08/16 23:28 ID:jCyv7BKU
>25,>30,>32,>33,>38,>41,>56
今日も一日ごくろう様でした。
少しは人の役に立ちたいと思いませんか?
58 :
無責任な名無しさん:03/08/16 23:32 ID:6ou2J4Rr
>>57 こうやって並べてみると、一つとして付加価値のあるレスがないね
>2ちゃんの引きこもりが労働法の回答かよ。
ここがキーワードだね。
>>57-58 まあまあ
きっと現実世界でも少しも人の役に立たない役立たずなんでしょう
もし人の役に立ちたいと思っても
人の役に立つだけの実力がなければどうしようもないものですよ
哀れんでやって下さい
61 :
日本一の調教師!:03/08/17 00:20 ID:sxVd+Ml4
>>51,
>>54 ____
/ \
| lヽ___ノ
| | ■■ ■
| / <・) <・)
| (6:. .:/(´ヽ >
| ||:::::((━━) < 36協定が無くても連続12日間までは労働させることができますが、何か?
|/\::::::::::::ノ
62 :
無責任な名無しさん:03/08/17 00:29 ID:yJ5WfsRf
>>50 並立している"労働法のスレ-14"の住人ですが。
>>57の一連の回答も濃いが、
>>50の回答も乱暴だと思う。
これは、
>>52にあるように、医療関係には特殊な閉鎖性がある。
労基法上、@勤務医であっても管理監督者と位置づけて、残業代相当分の
代償措置を求める方向で望むか、A指揮命令を受ける労働者として、
法37条の割増賃金を求めるか、なんです。
実際には、勤務医が職歴を積み、勤務先を変わるとともに地位が上がる
ことや、開業に際して過去の勤務先がステータスとなりうるから、それを
代償措置と捉えて、時間外が払われないのが実情。逆に、労使紛争を起こす
ことが将来にわたり、不利益を起こす危惧もある。
スマン、都築だ。
勤務医については関西の某私立大学付属病院の勤務医が過労死をしたと
して、遺族が労災補償・損害賠償を求めた事案があり、労働者として認定
されていますが、目先の利益を追うか、長いスパンでの利益を追うか、
争うならそのタイミングなど、他の業界とは違う尺度で、結局は当人が
自分の判断で考えるしかありません。
さらに昨今の医療機関の窮状を考えると、予算枠で運営される公的病院
だけでなく、私立病院でも先の@にある代償措置としての手当を求めるのは
困難。構造的に今の医療制度は製薬会社が儲かり、医療機関にその皺寄せが
行っている。
正直なところ、勤務医が法的な主張をすることは、相当の勇気がいると
思います。なお、
>>52でマスコミに期待したいとありましたが、奴らには
期待できないよ。昨今の医療過誤問題も勤務医・看護師の長時間労働に
起因する要素が多いと思うが、あの報道姿勢を見ていると根本的な原因や
解決を図ろうとしていない。
長文スマソ…スレ-14に帰るわ。
>>61 工場研修会(おそらく恒例ではない)に合わせて、9連続労働日を予め
(年間カレンダー作成時)に設定した特定期間というのは、普通ではあまり
考えられないが…如何に。普通は振替だろ(笑)
>>63,64
うん、良い回答だと思います。
実際に、文句言うヤツは叩かれるからね。
ただ、相談者の質問はこれだと念頭におくと、
前の人の回答の趣旨がわかると思いますよ。
>・7-25時勤務の前提のスケジュールなのに給与は8時間労働計算で出されている
> (この場合時間外労働は一切ない)
>・実際は7-25時勤務なのに9時5時と報告するよう指示される
>について訴訟の対象となりうるでしょうか?
67 :
日本一の調教師!:03/08/17 01:09 ID:sxVd+Ml4
>>65 ____
/ \
| lヽ___ノ
| | ■■ ■
| / <・) <・)
| (6:. .:/(´ヽ >
| ||:::::((━━) <
>>54=
>>65ですか? だとしたら休日労働と振替休日の定義を学習しなさい。
|/\::::::::::::ノ
>>66 お褒め頂きありがとうございます。
実際に訴訟とした場合、実勤務時間は担当患者の来院時間や、手術の執刀
時間でわかりますが、夜間の回診とカルテ作成時間、あと調べモノをする
時間などは、簡単に裏づけが取れない。病院側から休憩時間であると申立
された場合に、労働時間であると立証するのが困難であると考えます。
つまり、
>>56の準備書面@枚に通じるところ。
しかも勤務医で長時間労働に就いており、代償措置たる役職手当等がない
ということは、まだ若年の勤務医と思われる。訴訟をした場合のリスクは
相当大きいが、リターンの部分では賃金ベースも低く、立証できる時間数は
相当減ると思われる。さらに、医師は他業種への転職が困難なのも事実。
訴訟を煽るのもいいが、リスクを考えて欲しいと思う。
相談者が開業直前なら訴訟も選択肢となりうるが、そういう年齢層の方とは
思えなかったから、慎重論も必要かと。
多投・長レス、申し訳なかった。しばらくプリン板に帰ります。
>>68 うん、了解です。
あなたのおっしゃることは至極妥当だと思います。
そうですね。
訴訟が可能かの後にリスクも教えてあげたほうが親切ですよね。
回答、お世話さまでした。
70 :
日本一の調教師!:03/08/17 01:20 ID:sxVd+Ml4
>>66 >うん、良い回答だと思います。
>実際に、文句言うヤツは叩かれるからね。
>ただ、相談者の質問はこれだと念頭におくと、
>前の人の回答の趣旨がわかると思いますよ。
____
/ \
| lヽ___ノ
| | ■■ ■
| / <・) <・)
| (6:. .:/(´ヽ >
| ||:::::((━━) < 前の人の回答というのは
>>50のことですか? 自作自演がばれてますよ。
|/\::::::::::::ノ
>>70 うっ、何を根拠に・・・。(タジタジ・・・
72 :
無責任な名無しさん:03/08/17 01:37 ID:x2T+VfGG
実はこのスレの質問者の中に労基1次合格者が一名(以上)紛れ込んでいます
74 :
無責任な名無しさん:03/08/17 15:17 ID:9ZUE6Ka3
○の素システムテクノ株式会社(○JITEC)
日ごろの鬱憤晴らすために人を雇い(ターゲット)、いやがらせをする会社!!(クスッ
01.雇い始めてからずっとカメラなどで監視してますが、何か?
02.後ろからいやがらせをして、ターゲットが辞めるまでやりますが、何か?
03.ターゲットにいやがらせをして嫌な顔や苦笑しているところの画像を取って楽しんでますが、何か?
04.取った画像をメールで社内の人達に送って笑い者にしてますが、何か?
05.ついでに、社内であることないこともメールで送っていますが、何か?
06.いやがらせを始めてから数週間後、社内で立場をなくし始めたころに露骨にいやがらせをしてますが、何か?
07.ターゲットが休憩取とるのは不愉快ですが、自分は30分に1回休憩していますが、何か?
08.自分にはあまく、ターゲットには厳しくしてますが、何か?
09.ターゲットの無駄話には反対ですが、自分は特殊メイクレベルの口の大きさで無駄話をしまくってますが、何か?
10.自分の仕事をこなす時間よりも、ターゲットの仕事を邪魔する時間の方が長いですが、何か?
11.ターゲットにいやがらせをすることで人生最大の喜びを感じていますが、何か?
12.契約書に書いてある事など読めないので、雇い側の義務を無視しても、まったく気づかずに堂々としていますが、何か?
13.ターゲットの不穏な動きには重々気を配り、休みの日なども付きまとうこともありますが、何か?
14.ターゲットが壊れ、辞めたら新しいのに取り替えて同じことやってますが、何か?
15.自分は成人式を向かえてから何年も経ってますが、こんなことやって生きがいを感じてますが、何か?
16.年中無休、電波飛ばしまくってますが、何か?
こんなネタがありますが、どう裁きますか?
01,07,08,09,10,11,15は外部から関与できない鴨(ケースによっては02,04,06も)
03,05は肖像権の侵害
12は曖昧だが労基法違反
13はストーカー規制法違反
14は(ry
16は電波法違反
74はネタですが何か?
____
/ \
| lヽ___ノ
| | ■■ ■
| / <・) <・)
| (6:. .:/(´ヽ >
| ||:::::((━━) < 自演やってる奴死ね。
|/\::::::::::::ノ
77 :
75:03/08/17 17:08 ID:F6hqlXWp
16は電波法違反
これが書きたかっただけ
78 :
無責任な名無しさん:03/08/17 23:24 ID:fm4mNWvp
>>13 13です。
すみません。
誰かレスください。
お願いします。
79 :
無責任な名無しさん:03/08/17 23:35 ID:V7n5xtvr
それが会社の組織的な意思なら辞めさせようとすること自体を止めさせるの
は現実問題難しい。上司の個人的な怨恨なら人事とかに相談すること。
勝手にあなたの名前で人材コンサルタントに登録するのは、場合によっては
有印私文書偽造とか個人情報の漏洩に該当するかも。これは訴えますよと言
えば止めるのでは?
80 :
無責任な名無しさん:03/08/18 00:02 ID:K/mDhihn
優しい法律相談のスレではスレ違いを指摘されましたので改めて質問させていただきます。
退職金について
30歳の医療従事者です。
病院に5年間 お礼奉公 をするという条件で360万円の奨学金を出してもらいました。
7年5ヶ月勤めた今月、退職したのですが辞める際のやり取りで退職金が出ないとのことでした。
その内容とは「3年以上勤めないと退職金は支給されないので7年半から5年の”お礼奉公”を引いて2年半だから支給されない」という物でした。
7年前にはそのような契約はしていないのですが、病院側の言い分は正しいのでしょうか?
なんとか退職金はもらえない物でしょうか?
81 :
13:03/08/18 00:32 ID:nOBIqeIe
>>79 レスありがとうございます。
これは私の上司が個人的にやっている事なんです。
あわよくば、私を辞めさせた上に人材会社から手数料を得て
懐を潤そうとしている事が明白なんです。
そうですね。人事に相談する事がいちばんいいですね。
私の会社は世間に対して、
「個人情報の取り扱いは最も厳重にしているので、
お客様は安心してください。」
っていう事を堂々とアピールしています。
もし人事が社員の個人情報をそんなぞんざいに
外部に出していたら、会社の信用問題となりますから。
82 :
しつもん:03/08/18 03:10 ID:q+P/XXT6
ウチの会社は定時が11:00-19:30なのだが
所定労働時間(休憩1時間含む)8時間30分
法的には、これは問題ない?
>>82 休憩時間を労働時間に算定してる時点で、
前提を大きく外してるんですが・・・
84 :
無責任な名無しさん:03/08/18 04:08 ID:waWk8XI6
質問です。
シフト制のアルバイトをしています。現在、店ともめていて解雇されるかもしれません。
その場合解雇予告がされる(もしくはひと月分の賃金を払って即解雇)となるようですが、
有給が残っている場合はこれをどのように使うのが賢明でしょうか。
(解雇手当が支払われた瞬間に有給が消滅するのか否か、
解雇予告後の有給の日を先送りさせられ、そのまま退職にならないか等)
ご教授お願いします。
>>84 >有給が残っている場合はこれをどのように使うのが賢明でしょうか。
働かないで金銭等をせしめることを「賢明」と考えるのであれば、答えは自ずから明らかでしょう。
解雇予告と解雇予告手当のことはご存じと思いますので省略しますが、
残った有給は解雇予告日までに消化してしまうか買い取りを求めるかぐらいでしょう。
(使用者側に買い取りの義務はありませんが)
もっとも、私はそんなさもしい考えは恥ずかしくて口に出せませんが。
結論が先にある質問だね
>>85 こいつはただの説教親父だな。
お前ちゃんと労働法の回答しろよ。
馬鹿丸出し。
恥ずかしいのはお前だよお前。
89 :
84:03/08/18 11:32 ID:Qv36B+7b
>>85 ありがとうございます。
相手から強制的に解雇された場合でも、有給は消滅すると考えてよろしいのですね。
あと、もう一つ質問があるのですが、
有給を貯めることができる日数を最大何日まで、と制限することができるのは
就業規則以外に何かあるでしょうか?私が働いている事業所では就業規則を
記載したものが設置されていないため、
相手が何らかの手段で有給の日数を減らす手段があるか確認しておきたいのです。
度々ですがよろしくお願いします。
>>89 85の言うことまともに聞いちゃだめだよ。
こいつ他スレでもでたらめ言ってて叩かれた奴だからね。
ただのあおりだけで法的にまるででたらめしか答えない。
このケースでは有給より解雇の正当性が第1じゃないのかな。
それと年次休暇はその付与条件を満たしていれば会社の繁忙に
応じて認められている時季変更権以外の行使以外は取得を
妨げられないよ。この場合解雇の理由がポイントになるけど
法的には取得できる。会社が認めないとかはその権限もない。
退職時の休暇取得はネットで検索してもたくさん出てくるから
自身でも調べておいて損はない。
有給の繰越日数を言っていると思うがこれは労基法にその
時効を定めてあるので多くの会社がこれにしたがっている。
ちなみに消滅時効は2年になっている。
あと2ちゃんで書いてあることをまともに取らないで自分で
検証すること。嘘やでたらめがおおい。
大切な自分の労働契約や年休を2チャンで相談して
鵜呑みにすると馬鹿をみる。
/ \
| lヽ___ノ
| | ■■ ■
| / <・) <・)
| (6:. .:/(´ヽ >
| ||:::::((━━) < AAの貼り付け忘れていましたがなにか・
|/\::::::::::::ノ
>>90 うーん、87の時点で90の回答を言っていたら、
まともだと取られたのにね。
内容:
相談させてください。
12日間のアルバイトにいったんです。遠くなのでずっと泊り込みでした。
日給4500円としか求人には書いておらず、労働時間は記載されていませんでしたし
働く直前まで勤務時間を「まだはっきり分からないから」と聞かされておらず現地に付いてから聞きました。
美容関係の技術職なんですが、派遣されたホテルでお客様にサービスをするのに
使用する道具、消耗品の一切は自前で、お客さんが来れば来るほど、自分の物品が減るので自分は赤字になりますよね、
なので、「技術料と材料費がないと、仕事して稼ぎに来たのに
むしろ赤字になるから歩合や消耗品費のほうを負担してくれないと困る」と言う話をしたら
7時間拘束の仕事なのに、
「日給は4500えんです。で、材料費は給料に含んでいるから別で払えない」と言われて経営者ともめました。
なら、それが無いなら売上に応じた歩合を下さいといっても
「1日あたりの売上が20000円越えたら3%」とか
材料代にもならない割合を口約束で提示され、
私の派遣先は、客層が普通〜だったので、安い単価しか出ないのに、技術ばかりかかるメニューで
1万円に届くのに、あと数十円、数百円の売上だった日とかばかりで、
滞在期間にこなした客数は多いのに
結局、それだと歩合が全くなしになってしまう計算になるから、総売上で考慮してくれと言ったんです。
94 :
93:03/08/18 15:25 ID:Pk0k6hwG
続き
「7時間拘束で4500円の日給だと、最低賃金も割ってるし、歩合や材料費もないなら
こちらもしかるべき対応に出ます」という話になったら、
「では材料費として欲しい金額提示したら支払う」
ということになり、書面に徹夜で12日間の労働時間の合計(ホテルの方にサインも頂きました)
、かかった材料費、交通費、私の12日間の総売上と希望する最低の技術料などを細かく計算したんですが、
翌日に、違う方が「経営者から預かった」と誓約書なる紙を持ってこられ、
労働するにあたっての条件が書かれていましたが、
それはもう、仕事を済ませて帰宅できる最終日でした。
結局、こちらもこれにはかなり頭に来て、派遣先のホテルの方に相談したりして迷惑を掛けてしまいましたが
女将が「どういうことでしょうか?」と経営者に電話をされたらしく、
「平和に丸く収めたいので」と経営者がこちらのほうに来て、話し合いになって
時給750円計算×勤務時間分の給料と
材料にかかった一部、交通費、売上の一割を支払うということで文書に残してサインしました。
なのに、私が帰宅してから
「自分はその方向で行きたいけれど、事務所と相談、あと歩合に関しては
他のスタッフのこともあるので…」といわれましたが、
こういう場合どうなるのでしょうか?きちんと支払ってもらえるのでしょうか?
>>94 最初の求人の内容、形態が不明なのですが求人の誘引に際してあなたは労働契約
として応じたものと思います。うがった見方をすればこの契約形態は労働契約と請負契約
いずれかのものとして断定できないボーダーにあるようです。
その第一は材料関係を本人負担あるいは日給に含むとしている点です。
二点めは労働時間そのものを規定としないであなたを派遣、業務請負させていることです。
後に賃金、日額固定を歩合或いは出来高払いへと変更するなど単純に労働契約であると
主張するには不利な材料が多々見受けられます。
大変厳しい言い方ですがこの相談が私の顧客であったなら請負契約として苦情は受け
付けない方向でアドバイスするでしょう。
また、最後の支払いに関する件ですが近年盛んな少額訴訟はこのケースではいくつかの
争点を抱えていることからなじみません。
最悪労働契約として認められない場合は商法上の契約関係としてお近くの商工会議所で
相談窓口を設けているところがありますので出向かれてください。
最後にこの掲示板で書かれている限られた内容から判断しましたのでこの回答が
正しいということはありません。
97 :
96です。:03/08/18 18:20 ID:10w1rVHd
私はギャンブルが嫌いな社労士です。
>>90 どうもありがとうございました。
自分で確認した後で相手と交渉することにします。
99 :
無責任な名無しさん:03/08/18 18:42 ID:rMCZ/hOx
100 :
93:03/08/18 18:49 ID:Pk0k6hwG
>>96 ご丁寧に回答有難う御座います。
ネットで求人を見つけて仕事したんです。
そのままコピペします。
期間:7/18〜8/18(このうちの12日間なら、託児があるということで行けます、という約束)
待遇:宿泊費・食費 無料!
給料:日給4500〜+歩合給
文書での契約書は最初にも、現地に着いた時点にも一切なかったんですが、
面接の時点では勤務時間など聞いた所、「まだ時間などの詳細が派遣先と決まっていないし、
シフトを組む関係もあるのではっきり決まらないから」といわれました。
行ってみたら、12日間の間、休みは一日もなくて
毎日休憩をのぞいても6.5〜7時間労働でした。
夜10時以降の残業が1.5時間あるのに深夜割増もないです。
やっぱりそういったところで、相談にのってもらったほうが良いですね・・・。
101 :
無責任な名無しさん:03/08/18 19:47 ID:DClEe9An
102 :
無責任な名無しさん:03/08/18 20:21 ID:HUb65nbl
飲食店でアルバイトをしています。
夏休みに休みが多く欲しかったので、先日オーナーに「勉強に励みたいので」と嘘の理由で辞めたいと申し出たところ、
約束では(口頭での)面接の時に言ったはずだが「お盆やお正月等の忙しい時でも働いてもらう」と約束したから、辞めては
困ると言われたので、その時は「分かりましたお盆中はやります」と言ったのですが、その後からは行きませんでした。
お店は従業員も少ないので、僕が辞めると困るのは承知しているのですが、どうしてもお盆中に友達と遊びたかったので、勝手に
辞めてきたのですが、オーナーは許さないと言っていて「それなりの償いはしてもらう」と怒られました。
もし、このオーナーが僕に与える罰として(合法的に)どんな事が考えられますか?
ちなみに、そのお店で3ヶ月働きました。もちろん、それまではサボる事は無かったです。
面接の時も先程の約束も守ると言って雇ってもらいました。
103 :
無責任な名無しさん:03/08/18 20:21 ID:J/finhvP
この娘完全に騙されてますね。撮影者は業界人を装ってます。
そんな男に生理中にもかかわらずぶち込まれちゃいます。
カワイイ顔して大きなオッパイしてやるときはやります。
アップが多いので血のついたチンポの出し入れがモロ見えです。
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>>102 そんな勝手なことをしたら、オーナーが可愛そうだろうに・・・。
法律以前に常識の問題ですよ。
>もし、このオーナーが僕に与える罰として(合法的に)どんな事が考えられますか?
損害賠償請求ですね。
あなたが約束を破ったことにより、仕事が滞ったら、
あなたがそれを賠償しなければいけません。
(これほど単純な話ではないけどね)
その前に、どうしても行けなかったと、オーナーに菓子折りを持って
謝りに行くのが大人の対応でしょうね。
105 :
102:03/08/18 21:04 ID:YhKPgYv9
>>104 レスありがとうございます。
はい、非常識だと認識しています。
そのオーナーにには食事を奢っていただいたり、頂き者もいくつか・・・本当に
申し訳ないと思っているうえでの質問でした。
その後、電話がオーナーから何回かあったのですが、居留守を使ってたのでそれ以降
連絡はありません。ので、今更謝りには行けません。
>>あなたが約束を破ったことにより、仕事が滞ったら、
とは、滞ってなければ、許されるという事ですか?
実質的に損害っていっても、営業はしていたみたいですが・・・。
もう少し詳しくお願いいたします。
>105
オーナーのとこに逝って土下座しれ!
○く納まること享けあい
SK2003作戦 Let'sGo!!
107 :
無責任な名無しさん:03/08/18 21:37 ID:WWS3dGc1
どうしたらいいですか?
7月の半ばからリニューアルオープンした喫茶店で始めたアルバイト。
8月上旬、店が繁盛しないため、いきなりクビにされたあげく、今日給料
を取りに行ったら、時給1000円のはずが「見習い期間だ!」といって時給
700円にされてしまいました。
見習い期間があるということは一切聞いていませんでした。
抗議しにいったところ、大体3ヶ月ぐらいは見習いなの、とか、ごちゃご
ちゃ文句をつけ、言い逃れられてしまい、その後も散々抗議しましたが全
く取り合ってもらえませんでした。
何とかして差額をもらいたいのですがどうすればいいのでしょうか?
来月も給料を取りに行かなくてはならず、泣きそうです。
108 :
無責任な名無しさん:03/08/19 00:00 ID:81F/tsY+
>>107 >8月上旬、店が繁盛しないため、いきなりクビにされた
あなたがよっぽど悪いことをして辞めさせられたとか、そういうこと
だったら別ですが、店が繁盛しないことが解雇の理由なら、解雇
予告手当を請求できます。
金額は30日分の平均賃金ですから、だいたい1ヵ月分の給料くら
いでしょう。
>何とかして差額をもらいたいのですがどうすればいいのでしょうか?
一度上記の点とあわせて、労働基準監督署で相談してみてはい
かがでしょう。
109 :
無責任な名無しさん:03/08/19 00:06 ID:3+zrIPIy
現在10:00〜16:00で事務のパートをしています。
労働契約書には9:00〜17:00の間で5時間労働(うち休憩1時間)となってますが、
仕事の流れを考えると11:30〜16:30で昼休み無しの方が仕事もはかどり、自分の
都合も良いので変更をお願いしたいと考えてます。
ただ「昼休みを取らない」「連続で5時間労働」は労働法に抵触しないかが気になり
言い出せずにいます。
仮に法に抵触しなくても就業規則でダメかもしれませんが就業規則は分かりません。
手許にあるのは労働契約書(労働条件通知書)のみなので…。
どうぞよろしくご教授ください。
110 :
無責任な名無しさん:03/08/19 02:20 ID:rbBBxAuA
知り合いの話なんですがバイト先の時給が850円ぐらいらしいんです
で8時間以上働くと時給が1000円になるらしいんですが
どうも8時間以上働いた場合、それ以上働いた時間が休んだ日に回されて
ごまかされてるみたいなんです
これっていいんですか?
>110
その知り合いが文句ゆってないなら、
いいってことやろ。
>109
労基法上は、
労働時間が6時間を超えなければ、休憩を与える義務はない。
113 :
107:03/08/19 06:35 ID:BjSkciwF
>>108
ありがとうございます。
>金額は30日分の平均賃金ですから、だいたい1ヵ月分の給料くらいでしょう。
面接時には、「月に20万ぐらいもらえればいいでしょ?もっと欲しい?」
「週5日で16:00〜23:00入って欲しい」などと言っていたくせに、暇を理由に
だいたい週3日で1日約4時間しか入れてもらえなかったのですが、この場合
の一ヶ月の賃金とはどちらになるのでしょうか?
>一度上記の点とあわせて、労働基準監督署で相談してみてはい
かがでしょう。
早速、今日行って見ます。
114 :
無責任な名無しさん:03/08/19 06:44 ID:XetQJsx0
115 :
無責任な名無しさん:03/08/19 08:12 ID:Gclc/aRu
>112
とりあえず法には抵触しないのですね。
あとは就業規則ですがとりあえず相談してみようと思います。
ありがとうございました。
116 :
無責任な名無しさん :03/08/19 16:21 ID:KhjnPyLC
個別指導塾でアルバイトをしています。
生徒が頻繁に無断欠席するのですが、
その場合、一時間待機させられたあと(授業時間は四時間です)
帰るように言われます。
去年まではその場合でも四時間分のバイト料が払われていたのですが
今年になって一時間分しか払われなくなりました。
生徒が来ない場合でも塾は授業料を受け取っているのですが、
私は四時間分のバイト料を要求することは出来ないのでしょうか。
深夜手当てについて質問です。
私は20時から25時までアルバイトをしているのですが
22時以降は基本給800円に対し100円加給されていました。
先日、労基法では22時以降は基本給の25%の手当てが定められていると
知ったのですが、これは違法な契約をさせられたと判断され、
過去にさかのぼって給料を請求することができるのでしょうか。
118 :
無責任な名無しさん:03/08/19 19:51 ID:s1wZQjg/
>>117 当然OK。
タイムカード等出勤の確認できるもののコピーと給与明細票を持参し
て、所轄の労働基準監督署へ相談に行ってください。
なお、さかのぼれるのは過去二年間までです。
119 :
無責任な名無しさん:03/08/19 22:21 ID:F8nQjLXd
うちの会社の事でお聞きしたいことがあります。
「守秘念書」(?)なるものを弁護士と相談して作り
社員に念書を書かせようとする動きがあります。
内容は私の憶測で申し訳ないのですが
「会社と同じ職種、同じような事業を行う事が出来ない」
と言うような内容です。(上司の話を盗みぎぎすると)
例えば私が飲食店の会社で働いている場合に
上記のような念書を書かされることによって
何年間は他社の飲食店に勤める、もしくは独立するという事が
できなくなるのでしょうか?
法律的にそのような縛りを社員に課すことはできるのでしょうか?
申し訳ありませんが、大変悩んでおりますので皆様の知恵をお借りしたく思います。
120 :
無責任な名無しさん:03/08/19 22:33 ID:orLiLhoe
121 :
無責任な名無しさん:03/08/19 22:35 ID:Oa1MqIfC
122 :
右翼:03/08/19 22:37 ID:qsNu5M6U
123 :
無責任な名無しさん:03/08/19 22:39 ID:0iKgvLjz
>>119 一般的には、そのような念書は職業選択の自由(憲法22条)に反するものとして
無効でしょう。ただ、ライバル企業による悪質な引き抜き行為については、元の勤
務先に対する損害賠償が認められた裁判例があるようです。
124 :
123:03/08/19 22:42 ID:0iKgvLjz
>>119 121で適切なサイトの紹介がされてますね。それを参考にして下さい。
125 :
無責任な名無しさん:03/08/19 22:45 ID:RcNYKJe7
相談なんですけど、私はある販売店に勤めていて朝お店の方に出社するんですが、
そのあとに商品の在庫などが置いてある倉庫のほうに行かなきゃならないんです。
でもそのときに自分の車でいかないといけなくて、先日その倉庫からお店の方に
帰っている途中に事故を起こしてしまいました。
上司に相談したら怪我などをしてる場合は労災がおりるけど、事故そのものは
個人の責任だから会社側に責任はないといわれました。
もし僕の保険を使えば保険料が上がるし、自分の車の修理もしなといけません。
どうしたらいいでしょうか。
ちなみにうちのお店は支店なんですが、社用車などはありません。
126 :
119:03/08/19 22:45 ID:F8nQjLXd
>>120 大変、参考になりました。
つまり、私自身が会社の機密を漏らす行為を行い
会社の商材で独立、もしくは就職することは法律違反だけど
基本的に労働者には職業選択の自由があるので
あまり、不当に制約できないと言うわけですね。
例えば、私がラーメン屋に勤めていたとしても
退職後にラーメン屋で働けるような。ただし、秘伝のたれ(笑)を用いるのは駄目だと。
それならまだ安心です。やっぱり、止めてもそれまでの知識がありますから
同じ業界で働きたいと思いますからね。
ただ、独立に関してはそういう誓約書を結ぶとなかなか難しそうですね。。
127 :
119:03/08/19 22:47 ID:F8nQjLXd
>>123 わかりました。とりあえず、職業選択の自由で
「今後、一切同じ職種に勤めることは出来ない」という事はなさそうですね。
また、会社の弁護士もそれを知っているでしょうから
そこまで縛りがある契約書を作ってこないでしょう。
色々とありがとうございました。もう少し調べてみたいと思います。
>>115 労基法には休憩は労働時間中に「一斉に」取らせなければならないっていう決まりも
あるからそこら辺の兼ね合いにも気をつけてね。
129 :
無責任な名無しさん:03/08/19 23:37 ID:RcNYKJe7
125です。
誰か助けて。
>125
上司のゆうとおり。
たとえ会社のくるまでも、修理代は負担させられる。
半分みてくれ程度の交渉はしてみてもいいが、
会社の責任を追及するというのではなく、お願いするという態度で。
車の使用料をくれという言い方でもいいかも。
131 :
無責任な名無しさん:03/08/19 23:57 ID:RcNYKJe7
>>130 レスありがとうございます。
ですが会社の業務に個人の車を使わせる事に関してはどう思いますか?
色々と問題があると思うのですが・・・
>131
問題ないと思ったから使ったんだろ。
万一事故のときは会社が直すとか契約し炭化?
車を出すことを拒否して解雇されたとかだったら、
法的に追及できるが、合意してたんだろ。
それに、事故そのものに会社の責任がありそうか?
無理に荷物積んだとか、徹夜明けに運転させたとか。。
教訓:起こりそうな問題には、あらかじめ取り決めをしておこう!
133 :
無責任な名無しさん:03/08/20 00:14 ID:Yei8Xq6k
125です
皆さん度々ありがとうございます。
今回の事は勉強代と思って諦めます。
まぁ、これからは電車で通勤しますけど。
134 :
無責任な名無しさん:03/08/20 00:34 ID:u86QVj80
;
135 :
無責任な名無しさん:03/08/20 00:36 ID:u86QVj80
この間店長と喧嘩して会社の業績不振という理由で解雇されようとしています。
何でもかんでも業績不振といえば解雇できるものなのでしょうか?
136 :
117:03/08/20 00:41 ID:m/ezFN5F
>>118 ご返答ありがとうございます。明日あたり相談に行ってきます。
137 :
無責任な名無しさん:03/08/20 08:14 ID:ZDISE8B5
>>128 115=
>>109です。
全社的に昼休みは早番(11:30〜12:30)と遅番(12:30〜13:30)に分けられてます。
しかし私は遅番固定で、仕事を組んでいる人は早番固定なので11:30に出社すれば
私の昼休みにその人が代務することもなくなり良いかなと思ってます。
また、私の配属されている課には仕事内容は違いますがシフト勤務で働いている人
もいますので他の課よりは受け入れてもらいやすいかなあ、と。
アドバイスありがとうございました。
138 :
無責任な名無しさん:03/08/20 08:40 ID:LhUK8t0m
>>135 程度問題ですが、一般的には業績不振による解雇は、解雇権の乱用には
該当しないと考えられています。
139 :
無責任な名無しさん:03/08/20 12:23 ID:MF5sSh95
相談させて下さい
今年5月から小さいスナックでアルバイトしていました
毎月1日と15日が給料日だったんですが
6月1日の給料分が売上不振で10日ほど遅れて支払われました
6月15日の給料も同じ理由で半分ほどは貰えたのですが
その後はまったく貰えませんでした
そのお店は7月19日に閉店してしまい、残りの給料は7月25日に
払うといわれていましたが、連絡がなくこちらから何回電話しても留守電に
なるため、話が出来ていません
一応勤務時間は自分で記録していますがタイムカードのコピーはとっていません
給料が遅れた時点で辞めればよかったのですが7月19日まできっちり働きました
未払い分が30万弱あります
同僚の女の人数人も同じ状況なので相談しても同じです
オーナーの自宅マンションと携帯番号しかわかりません
このような場合、やはり泣き寝入りするしかないのでしょうか?
141 :
無責任な名無しさん:03/08/20 18:22 ID:X3AmB0c9
質問します。
アルバイトで働いていたんですが、
事前通告無しに時給が下げられました。給料が振り込まれてわかりました。
調べてみたんですが、労基法には賃下げの場合の事前通知義務の規定はないみたいなんで・・・
こういうのって民法何条に抵触するんですか?
>>140 だ か ら、付加価値のないレスはやめろってんだろ!
現行の労基法だって原則は128のとおりだろ。34条2項ただし書きの
こと言いたいのか?言いたいこと書いてみろよ。
もしその能力があるならな。
143 :
無責任な名無しさん:03/08/20 18:45 ID:qLUNOBfJ
>>139 自分も今まったく同じ立場で本当にこまってます。
簡易裁判所にいくか、警察に被害届をだすか
調べてます。
>>142 横レスだけど回答が杜撰で見てられない。
法律をきちんと学習してないっていうか
基本ができてない。
回答しても法律すれじゃ突っ込まれるだけ。
付加価値どころか間違いやでたらめに自分で
気づいてないところがまったく信用できない。
消えたら?
145 :
監:03/08/20 20:12 ID:Qnkr6RLm
>>125 マイカーによる事故でも特段の事情がある場合、会社の責任が問われることがある。
特段の事情とは、
1、民法715条に該当する事実がある場合。
2、自賠法3条に該当する事実がある場合。
1はつまり、「会社の事業執行につき行われていた」と言う事実。
2はつまり、「会社のために自動車を運行の用に供していた」と言う事実。
このいずれ、または双方あったかが判断基準となります。
もし、会社が業務にマイカーを使用することを承認もしくは黙認していた場合、
会社はマイカーの事故に対して責任を負わなくてはいけません。判例でもありますが、
この事故が故意又は重過失(酒酔い運転等)でなければ、4分の3程度が会社の責任
になるでしょう。
今回の他の人のレスをみたが、専門家はいないことが判明した。
146 :
監:03/08/20 20:34 ID:Qnkr6RLm
>>139,143
管轄の監督署へ行って,未払い賃金の立替払いの説明を受けてください。
147 :
無責任な名無しさん:03/08/20 20:37 ID:gD8yTrF8
>>145 教えてくんですみませんが、これは第三者に対する責任の問題でしょうか、それとも当該
労働者に対する責任の問題でしょうか?
>>145 頭悪い文章書くやつだな。
人の批判するんならもっと
まともなレスつけろよ。
ならお前が書いてみろってのは
無しだぞ。馬鹿に知恵付けちゃうからな。
監督署に行ってくださいってのはすごいな。
馬鹿丸出しでまさに救いようのないレスだな。
あんまり笑わせんなよな。
149 :
監:03/08/20 21:18 ID:Qnkr6RLm
第三者ですが。
150 :
直リン:03/08/20 21:21 ID:MN8szGII
151 :
監:03/08/20 21:39 ID:Qnkr6RLm
139、143さんへ
148は無視して結構です。
所轄の監督署へ、事実上の倒産認定の申請をしてください。
対象は労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行ってきた
企業に「労働者」として雇用されてきて、企業の倒産に伴
い退職し、「未払賃金(2万円以上)」が残っている人です。
申請を受理されれば、それで認定ではないので注意してください。
実際に認定され、未払い賃金が確定すれば、労働福祉事業団が未払い賃金を立て替えてくれます。
139さんに関しては、かなり難しいかもしれませんが(賃金台帳もタイムカードも無く、手帳
の記録を確認できる使用者が捕まらない等)、管轄の監督署に一度相談されるべきです。
>>145 自分で書いて矛盾を感じていないのか不思議ですが、
民法715(他人を使用する者の責任)は
「被用者がその事業の執行について”第三者”に与えた責任を負う」
という規定です。(しかも本人に対する求償権を否定していない)
本件の場合、使用者と労働者(当事者)の損害の負担の問題を提起している
のだから、第三者が関与しませんので、民法715が適用される余地はないはず
です。
あなたが、おっしゃる会社の責任の問題は、「茨城石炭商事事件」や「大隈鐵工所
事件」(いづれも労働法判例百選に掲載(確か6版7版に))の判例で説明される
ことが多い事案です。混同されているのだと思います。
その解説を読んでいただければ分かるとお思いますが、これは民法415・
709から派生する問題です。
154 :
とむ:03/08/20 22:31 ID:rzDhOENR
はじめまして、少し教えて欲しいことがあります。
御存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
1月ほど前に即日解雇をされました。
解雇予告手当て等がもらえなかったので、内容証明を送り、
労働監督所にも相談しましたが、会社からの返答が全く無かったため
13日に簡易裁判所に民事訴訟を提起してきました。
額は解雇予告手当て15万円+付加金15万です。
その後、給料の入金用の通帳を証拠として使いやすいように〔提出しやすいように)
解約してきました。すると15日付けで7万円の入金がありました。
この場合、この7万円はどうすればいいのでしょうか?
とりあえずいつでも返せるように分けて取ってあるのですが、扱いに困っています。
こちらとしては7万の根拠も分からないし、7万で許す気もないです。
訴訟進行上、不利にならないように処理したいと思っています。
よろしくお願いします。
155 :
無責任な名無しさん:03/08/20 23:08 ID:x5pCY3Ww
>>109=
>>137です。
128でアドバイスを貰いましたが140、142、144を読んで愕然。
ヽ(`Д´)ノウワァァン!!一体どれが本当なのでしょうか?
私は昼休みを取らずに働くことができるのでしょうか。
11時に昼ご飯を食べて、それから出勤したい。。
156 :
無責任な名無しさん:03/08/20 23:11 ID:Qnkr6RLm
第三者が関与しませんのでって、どうしてわかるの?
車で事故を起こして、第三者がまったく被害無しの方
が不思議。何かにぶつかったわけではないのかな?
157 :
無責任な名無しさん:03/08/20 23:23 ID:gD8yTrF8
158 :
無責任な名無しさん:03/08/20 23:31 ID:LhUK8t0m
荒れてるねー ヤレヤレ
159 :
無責任な名無しさん:03/08/21 00:06 ID:w6FhgcB8
>157
34条2項読みました。
全社的に早番と遅番に分かれているって事は労使協定が出来てるってことだから
(従業員組合があります)大丈夫そうですね。
ありがとうございました。
160 :
143:03/08/21 00:27 ID:YMTip5D3
>>151の監様
回答ありがとうございます。
色々と自分でも調べたりしてみたのですが
やはり、夜の仕事というと、どうしても法的な立場でも介入できない部分が
あるから諦めたほうがいいと言われております。
さらに簡易裁判をするにしても
オーナーの携帯電話の番号や住所すらわかりません。
元従業員に電話してもつながりません。
1度、給料は支払うといい連絡がきたものの
その後口座番号を伝えても期日が過ぎても給料は入金されておりません
なにせ4ヶ月で潰れた店ですので労災保険の事業の適用をしていた事業とは思えない職業なのですが
問い合わせしてみますね。
なんとか、できるだけのことはしてみようと思っております。
またご相談させて頂く事があるかもしれませんが
そのときはまたよろしくお願いいたします。
161 :
無責任な名無しさん:03/08/21 00:38 ID:fJmVxfdy
>>156 125が聞きたいこととか事故の状況とかが今ひとつハッキリしないんだよね。
162 :
139:03/08/21 01:40 ID:711Psnv3
>>藍さん
ありがとうございます
実は今失業保険の給付を受けているので監督署に行くと
働いていたことがバレますよね?
あと、お店は企業ではなく個人経営でした
なので、オーナーに内容証明を送ろうかと考えているんですが…
そういうことはしないほうがいいですか?
もし、オーナーがそれをハローワークに告げ口すれば
給付金返還しないといけなくなりますし、難しいです
>128,>140,>142,>144,>157
おい、藻前ら、
このケースは就業時間が6時間以内だから、
会社が与えている休憩は、34条の法定の休憩ではないぞ。
つまり、2項の一斉休憩の規定などもとから無関係。
しょうもない争いはやめれ!
>>159 会社があなたに休憩を与えないことは、法的には問題ない。
でも、就業規則や労使協定がその障害になる可能性はある。
ま、実際には個別の交渉でなんとでもなると思うけどね。
164 :
無責任な名無しさん:03/08/21 09:39 ID:bTjMnvBl
はじめまして。本当になやんでますので、回答おねがいします。
当方、21才、女性ですが、職場いじめにあっています。
集団無視、職権濫用もいいところの罵声、仕事取り上げ、等々・・・。
本当に、精神的苦痛を受けてます。毎日が憂鬱でしかたないくらい。
すぐにでも、辞めたいのですが、やはり、生活費も必要ですので・・・・。
そこで、質問です。この場合、慰謝料を請求することってできるのでしょうか?
友人は、内容証明でも送れば、なんて言ってますが、私にはよくわかりません。
多忙の中とは思いますが、ご解答おねがいします。
165 :
相談者:03/08/21 12:01 ID:TeBYF/fF
はじめまして。陶磁器のメーカーをしております。
仕事上の取引先とのトラブルなんですが、内容は得意先からのサンプル依頼
で焼成した生地がガラス状にとけて焼成炉が故障した。というものです。
こちらで意見をいただけるなら、詳しい内容を書き込みます。
もっと良い板があれば教えてください。お願いいたします。
166 :
無責任な名無しさん:03/08/21 15:55 ID:0ECqFvSS
大手のソフト会社に派遣されています。
派遣元は無認可の特定派遣です。
職場で業務の都合上、突然日夜逆の勤務
(ある日9:00〜17:30で翌日は21:00〜05:30)
になることが度々あるのですが、派遣元の就業規則には深夜残業について
触れていても、こういう変則勤務については何一つ触れられていません。
派遣先と派遣元でどのような契約をしているのか知りませんが
(これを労働者に知らせないのも違法だと思うのですが)契約内容によっては
このような変則勤務は拒否できないものでしょうか?
慣例的にこういう勤務は派遣先の社員や女性には回ってくることが少なく、
(派遣先の男性社員が担当するのは見たことがありますが、女性は見たことが有りません)
たいてい外注・派遣の男性社員が担当させられます。
167 :
166:03/08/21 15:58 ID:0ECqFvSS
深夜の労働において、労基法上の最低額の手当だけはつきますが、
日中勤務から夜間勤務に適応するために時間調整をする体力的負担
を考えれば割に合わず、引き受けるだけ損な気がしてなりません。
>>166 だから派遣契約してるの。いやならめろ。
会社から「給与システムの見直しのため、給料減額」と言われた。
1.就業規則(賃金規定)を今回初めて整備する
2.1.に関して社員(または社員の代表)に承認を取るなどしていない
「社員は会社の方針に従え」の一点張り。従わないと主張をしても
減額した給料を支払うだけと言ってくる。従わないならクビとは言わ
ない。懲罰とかではない。
大幅減額で生活に支障が出るため、減額は飲めないため、転職
かと思っているが、泣き寝入りで自主退社はしたくない。
金もらって自主退社という形に持って行くか
自主退社して後から損害賠償?とするか
金(あればうれしいけど)を取るのが目的ではなく、会社の言いなり
で泣き寝入りしたくないというのが一番の目的。
サラリーマンなので、裁判とかまでやるのは時間的に厳しいけど、
何らか反撃の方法があれば教えて下さい!
>>164 職場のいじめの問題は、証拠の有無が大変重要になってきます。
いじめを受けているということをちゃんと証明することができ
ますか?しっかり証拠の保存ができていれば、使用者の監督義務
違反等問えるでしょう。
訴訟とかになってくると弁護士に相談ということになると思いますが
まずは、お近くの労働基準局や地方労働委員会に相談することを強く
お勧めします。頑張ってください。
お近くの労働基準局
172 :
無責任な名無しさん:03/08/21 21:48 ID:hW6MTjT9
こんばんは125です。
僕の事故の状況を説明すると車同士の事故でお互いに信号待ちをしていて僕が
ついうっかりしていてブレーキを緩めてしまって前の車にぶつけてしまったのです。
相手の車はある会社の社用のトラックで当然相手も僕の車もへこみました。
相手の修理代は僕の任意保険で対応しましたけど、車両保険には入ってなかったので
僕の車の修理代は自分で負担しました。
173 :
無責任な名無しさん:03/08/21 23:40 ID:yFCBWVo/
>>170 >まずは、お近くの労働基準局や地方労働委員会に相談することを強く
>お勧めします。頑張ってください。
またもや、お役所マンセーさんですか?(藁)。
「近くの労働基準局」が意味不明ですが、
地労委については、相談の案件に関して、対応は出来ません。
(相談事例は、明らかに不当労働行為ではありませんし、個別労使紛争だとでも思われてるのでしょうか?)
労働問題と名が付くと何でもかんでも役所(労基署、ハロワ、労政事務所等)の名を出して
それで満足したい気持ちも判らないではないですが、
少なくとも、どの役所では、どんな対応が出来るか程度は理解した上でレスして貰いたいものです。
174 :
無責任な名無しさん:03/08/22 00:03 ID:tctvuhdr
公務員です。公務員も労働者だと認められているとは思いますが、
残業手当等、労働法に反していても文句は言えないのでしょうか?
私は月に120時間ほど残業していますが、実際もらえるのは20−30
時間分です。もちろん、好きで残業している訳ではなく、仕事が多すぎる
こともあるし、上司に待機を命じられる事もあります。
しかし手当ては前述のとおり、ほとんどもらえない状況です。
公務員は、諦めざるを得ないのでしょうか。
毎日深夜まで働いて、もらえる残業代がたった4万ほど、悲しくなります
が、公務員という事で我慢するしかないのでしょうか・・
175 :
170:03/08/22 00:19 ID:8q/KCh3f
>>173様
知識もなくレスしてしまい、申し訳なく思っております。
164のためにも、職場いじめの場合における対処法をカキコ
願います。
>>174 一部の職種、業態を除いて時間外の対象となる。
訴訟で明らかにしていくことしかない。
ちなみに日教組は敗訴して以来、特別な場合を除いて時間外の請求をしない。
ただし労働基本権の制約は依然としてあるため純粋に労働者であるかは疑わしい。
労働者性を主張するとき従来の慣行や身分保障等
大いにみなさなければならないがそれに対して
反対しているのが公務員労組であるのも覚えておくこと。
177 :
無責任な名無しさん:03/08/22 01:01 ID:yEqSE5aH
>>149 >>151 原色は労災関係のみの回答をするに限る。
DQNな学生=厨、組合関係、ヒッキーな奴の入り込む余地はないからな
>>175=170
>164のためにも、職場いじめの場合における対処法をカキコ
>願います。
「職場いじめ」で一括りにしようとしているようだが、実態がどうなってるのによって
対応が異なるので、一概に言えない。
(>170は一括りで考えたいみたいようだが)
ただし、今の時点でも言えることは、
民事上の問題であって、労働法の問題ではないと考えられると言うこと。
つまり、一言で言うと、スレ違い
(>164の言う「いじめ」をリストラの目的でやったとか、セクハラ該当行為があったとか言うなら、話は別だが)
179 :
178:03/08/22 01:30 ID:g0Tts3pD
>>175 書き忘れていましたが、どうしてもどこかを紹介したいなら、
ユニオンの方がなんぼかましでしょう。
多少労働法の範疇を超えた案件でも手伝ってくれますから。
180 :
無責任な名無しさん:03/08/22 01:56 ID:/ITFmcZJ
県庁に最終合格したのですが、意向聴衆で行くと返事をした後
他のところに合格して県庁の採用を断ると、法律的にどのような
問題があるのでしょうか?教えて下さい。
181 :
無責任な名無しさん:03/08/22 02:50 ID:KgE0BX+T
私は深夜業務です。夕方6時から朝8時までが
勤務時間で、泊まり、明け休み、公休の繰り返し
で、土日祝日は24時間勤務です。朝8時から
翌日の8時まで。
会社の規定で、有給が年5日しか取れないので
すが、これって合法なんでしょうか?なんか騙
されてる気がします。
勤務日が2日にまたがっているので、一日取る
と2日消化したとみなされるそうです。(会社
側の言い分)
また、一年働くと有給が一日プラスされるよう
な感じで法律で決まっていたと思いますが、
その場合は年6回取れなくて、もう一年待たな
いといけないんでしょうか?
社労士など詳しい方、回答よろしくお願いします。
>>181 違法のように見えるが、
@会社が計画年休を設定し、労使協定を結んでいれば合法のこともあり。
それとも時間計算で無茶苦茶な計算を当てはめたのか。
A2暦日にまたがる勤務日の場合は、確かに年休は2日いることは
残念ながら間違いない。
183 :
183:03/08/22 11:54 ID:B+sk7SvN
アルバイトなんですけど、月に10万以上稼がせてあげるといわれたのにもかかわらず
月に7万位しか稼がせてくれないのは違反……じゃないっすよね?
な〜んか話をきくところによると、どこのバイト先もそんな感じらしくて、本当に
稼がせてくれるところなんてすくないらしいですよね。
こっちは生活かかってるのに……。
>>183 気の毒だけどその手の問題は訴訟しかないよ。
公募条件と実際の賃金額面との差異は社会的に
認められる範囲で合法とされたこともある(判例)
____
/ \
| lヽ___ノ
| | ■■ ■
| / <・) <・)
| (6:. .:/(´ヽ >
| ||:::::((━━) < このスレ、うそつきが出回ってますね。
真に受けないようにしましょう。
186 :
無責任な名無しさん:03/08/22 19:11 ID:2I7EDb0x
>>181 はっきりとは言えませんが(労働条件が見えないので)、
労基法の最低限の年次有給休暇(パートを除く)の基準を満たしていると思います。
初年度(6ヶ月)で10日間の休暇が認められます。
2日分の有給消化は、規定にあれば合法です。
188 :
182:03/08/23 08:04 ID:VIWa3ZpG
>>187 181の5日の年休と言うのは、5×2という意味だったのですね。
勘違いしていました。
フォロー有難う御座いました。
職場内での暴力・傷害はこちらのスレでOKでしょうか?
190 :
無責任な名無しさん:03/08/23 21:27 ID:zftLeQWO
私が正社員として所属する中小IT派遣会社では
就業規則を請求してもなかなか応じず、粘った結果やっと
コピーを貰えたのですが、それは親会社のものでした。
会社に問い合わせると自社自体で作成した就業規則はないということでした。
実際の自社での運用形態ともかなり相違があります。
親会社があれば、その就業規則を自社の規則としてもいいなどという決まりは
無いと思うのですが、やはりこれは違法ではないのでしょうか?
>>191 今の事業所は何名なのか?常用10名以下だと作成届出義務すらない。
適用事業所の場合は監督署には届け出てあることが多いので
従業者であることを証明できれば閲覧できる場合がある。
×常用10名以下
○常時10人以上
194 :
191:03/08/24 18:32 ID:tOtJr3os
>>192 派遣に出ている社員数は約200名です。
195 :
執念の名無し:03/08/24 19:02 ID:xMKl+fcj
196 :
無責任な名無しさん:03/08/24 19:08 ID:nHkMbX9U
>195
厚生労働省のHPに載っているのではないですか?
>196
厚生労働省のHPのデータベースも見た限りでは現状の法律です。
なにか、改正前の法律をみる操作の仕方でもあるのでしょうか?
198 :
ボンレスハム太郎:03/08/25 06:41 ID:H+LPV5bi
質問です。
最近、食品工場でアルバイトを始めたのですが、古参の人の話によれば
2ヶ月ほど、続けると強制的に社会保険に加入させられるよと言われました。
アルバイトの身分で、社会保険に入り、数万円(推定2,3万)を差し引かれるのは
負担になります。
現在、法律では、加入しなければいけない事になっているのでしょうか?
加入しなければならないのなら、やめるとおもいますので、宜しくお願いします。
勤務時間は、170時間/月くらいになると思います。
199 :
共産趣味者 ◆JA2taPcg.Q :03/08/25 09:02 ID:zj9yD68E
入らなけりゃ逝けないのが本当.
そもそも、日本国民だったら、なんらかの形で
社会保険には加入しなくちゃ逝けないんだ。
それkら、数マソ取られるのが負担だというが、
雇用保険で元を取ればいい。工場だったら事故
も不安だ品.
素直に加入しなさいw
>>199 レスありがとうございます。
いろいろと検討してみます。
201 :
無責任な名無しさん:03/08/25 16:43 ID:T8hlHenZ
医師の労働環境について
時間外勤務は適度な範囲なら仕方が無いと思いますが、時間外手当が欲しいです。
そうじゃなくても、「君はこの時間からこの時間まで働いた」と言う証明を下さい。
訴訟の時に使えそうなので・・・。
今の先輩の話を聞いていると、実際は7時〜25時でも、「9時〜17時と書きなさい」と指導されるそうですね。
これって、不実記載になるのではないでしょうか?
法律には詳しくないのですが、「公文書偽造」とか「有印私文書偽造」などに問われないでしょうか?
病院側に「書き直せ」と言われてもそう書くのは研修医側な訳で・・・。
強制労働させられた上に、犯罪の片棒を担がされているとしたら・・・。
恐ろしい事ですね。
1.時間外手当が出ない
2.嘘の報告書を作成させてあたかも労働基準法を遵守しているように見せかける
これは問題じゃないでしょうか?
202 :
無責任な名無しさん:03/08/25 20:21 ID:SdRRn53U
>>15 >>201 医者辞めれば無問題。
それに勤務医くらいになると
そこら辺の会社員とじゃ
比べ物にならないくらいに
年収もあるから誰も
相手にしてくれないよ。
そんなことより医学の研鑽に
精出せよ。偽医者君。プ
ネタはもっと面白い奴たのむわ。
203 :
無責任な名無しさん:03/08/25 21:15 ID:syyfB1xZ
↑プ
>>201 お前ね、うざいってわかる?
ガキのころから嫌われてだろ。
ネタは一回限りなんだよ。
ギャグは更新してくれよな。
いいこと教えてやるよ。
明日さっそく院長先生に相談しろ。
あと回線きって寝ろ。
じゃーな。
2度と来るんじゃねーぞ。
お前のネタは笑えない。
205 :
無責任な名無しさん:03/08/25 23:19 ID:Pl2K39Xq
先日面接に行ってきた会社から、研修に来てくださいといわれました。
研修期間中は、日当5000円といわれました。9時から18時までです。
これは賃金低すぎて法律違反ではないのでしょうか?
またハローワークの書類には、月給17から19万とあったのですが
正社員になったら「給料は15万円で、皆勤手当ては1万です」と言われました。
面接時には、思わず、あ、そうですか、と答えてしまったのですが、後々考えると
やはりおかしいなと思いました。
これは研修に行く前に速やかにハロ―ワークに問い合わせるべきでしょうか。
>>205 9時から18時のうち、
研修時間が1時間なら時給5,000円
研修時間が5時間なら時給1,000円
文句ないよな
ハロワに問い合わせても、「会社がそう言うなら、そういう事です」と
言われるだけ。問い合わせる時間と電話代の無駄
207 :
無責任な名無しさん:03/08/26 02:15 ID:eBmBvk5p
知人が横領の濡れ衣をきせられ困っています、どなたか助けてください!
集金のお金を使い込んだと言う理由で呼び出され「捕まりたくなかったら支払え」と言われたそうです
事実なら書類なり何なりで判明した事だからわかる事ですよね?
しかし「金額は今解らない」「今会計が居ないから調べられない」 「お前の言うことは信用しないが上に報告しないでまだ働かせてやるから誰にも言うな」
との一点張りだそうです。
小さな食品デリバリの会社で配達員が自分で集金をし経理(1人しか居ません)に渡すシステム
集金のお金を受け取った領収はお客様には渡し
チェックリストのような物を自分で作っているだけで
お金を経理に渡したという証拠になる領収など何も無いそうです
払ったと言っても経理の方が受け取っていないと言ってしまえばそれまでな状況
本人はその手書きのチェック以外、証明するものがありません
その様な事を言われる覚えは無いし、上に報告されても困る事は無いので構いません
むしろ内緒で処理される方が不快です、きちんと報告して処理してください
と言ったそうなのですが 「うるさい、そんな必要は無い、黙ってろ」
挙句、本日入るはずの給料は入金されていないとの事です
仕事始めの契約で集金回収でトラブルがあった場合自ら支払います
警察に通報されても文句は言いません という様な内容の誓約書を書かされたらしく
自分は使い込んでいないけど払わなければ契約違反になる、捕まるのは困るし契約違反になるかもしれない
彼女も混乱して余計悪い方向に行きそうな事態になっています
お金は払うなと何とか押しとどめているのですが。
明らかに言ってる事がおかしいと解っていても、どう対処をすれば良いのか何処に相談すれば良いのか解りません
この位の状況で話がつかめるかどうか・・・。
208 :
無責任な名無しさん:03/08/26 02:53 ID:ch75xRx7
どなたか教えてください。
7月で会社を辞め、この前歯医者に行こうと思って保険証がないことに
気付き、役所に行って交付してもらおうと思ったら、こわいおばちゃんに
「資格喪失証明書を会社でもらってからきてください」っていわれたので
早速、会社に電話して出してくださいと依頼したら
「離職票をすぐ送りますね」といったきり待てど暮らせど届きません・・・。
これって、役所へ直接送るのじゃなくて、自分のところに郵送されるもの
ですよね?それと、もう電話してから10日ぐらいたつのですが、
そんなに作成するのに時間がかかるものなんでしょうか?
以上、お願いします。
209 :
無責任な名無しさん:03/08/26 03:13 ID:HZUVbBWP
>>208 辞めるときにどのような手続きが必要なのか予め調べなさいよ。
普通は退職日に健康保険証と引き替えで資格喪失証明書を貰います。
>>205はネタ。
違法じゃないのわかっててお前らをからかってる、最近多いねこういうの。
211 :
無責任な名無しさん:03/08/26 13:00 ID:7OV9tYWq
ちょっと困っているのでアドバイスしていただけると幸いです。
私は昨年の4月から、ある会社でアルバイトをしています。
雇用形態としては、派遣会社を通じて、その会社で働いています。
私を含め同じように働いているアルバイトが4人います。
契約は3ヶ月毎に更新で、前回の更新で、7〜9月までという契約ですので
9月末までの契約です。
先週金曜日に勤務した所、「来週入退室カードを回収します」と掲示板にあり
意味がわからないので訊ねた処、「あれ?聞いてない?仕事8月末で終わりよ?」
「○○○○(派遣会社)にも1ヶ月以上前(恐らく7月中)に連絡したわよ。」
と言われてしまいました。
どうやら派遣会社がウンコなので、勤務先の企業からの仕事終了の連絡を
私たちアルバイトに、連絡をするのを忘れているようです。
さてこの場合、勤務先企業は法律に基づき(?)1ヶ月以上前に
連絡したということなので派遣会社が私に連絡を忘れたのが悪いと思っているのですが
この場合、1ヶ月相当分の給与を請求する事は可能でしょうか?
私にとっては実質的に8月22日に8月末で解雇と宣告されたのと変わりません。
どうかアドバイスお願いします。
なお、解雇理由は仕事内容自体が無くなったので勤務態度等ではありません。
213 :
無責任な名無しさん:03/08/26 18:15 ID:o0z09XJR
昨年に少し勤めた会社から電話があり、当時給料の過払い(約2万円)が
あったことがわかったので振込みで返して欲しいと言われました。
寝耳に水で、心情的に納得いきづらいです。
言われるとおりに返さないといけないものでしょうか?
>>213 当然払う。
労働法以前に個人の資質の問題。
回向ちゃん言っとくけど社労士になっても
なんとか食べいけるくらいで普通のサラリーマン
のほうがましだけどな。
俺は後悔してる。
>>214 個人の資質ってのはちょっと違うと思うが。
アンタは10年前の過払いでも言われるままに支払うのか?
故意に時効を超えた時期の話をしてるのだろうか。
218 :
無責任な名無しさん:03/08/26 20:56 ID:E+XXW1vJ
今月末で転職なのですが、今の会社から毎月給与より
天引きで旅行費用を5000円引かれていたぶんは、
(旅行は9月の予定でした)
返ってくるよう請求できるのでしょうか?
なにか文書にして請求しないといけないのでしょうか。
219 :
無責任な名無しさん:03/08/26 22:27 ID:qn0YqTia
220 :
無責任な名無しさん:03/08/26 22:48 ID:WuA1mRSP
>>217 時効ってどのくらい?
っていうか何の話してるの?
>>215 OCN規制に見事にはまったw
今より収入が落ちても、やりたい職業なんですよ。
>>217 そういうことでしょw
痛いスレだな
223 :
無責任な名無しさん:03/08/27 00:28 ID:UEVwfCie
先日某IT系企業を退職しました。
で、その退職手続き時にこれから2年以内に同業他社に就職した場合
退職金を返還しろという誓約書に印を押させられたんですが
これって効力あるんですが?
225 :
無責任な名無しさん:03/08/27 00:58 ID:SwwAMlxP
>>224 有効。
あまり長くなると無効になる可能性ありだが、二年なら有効だ。
226 :
無責任な名無しさん:03/08/27 01:12 ID:MmlU1xOq
>>224 労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
無効になる可能性大
227 :
コテなしの常連:03/08/27 01:15 ID:xaxZZi+p
>>223 別に法曹の解釈を必要とするほどの質問でもないと思うが
(社会常識のレベルだし)
それに、回答するのに触手が動くほどの質問でもないし。
>>224 >あまり長くなると無効になる可能性ありだが、二年なら有効だ。
具体的に、「二年」なら有効という根拠は?(キミの主観を尋ねてる質問じゃないからね)
>>226 ホントに損害賠償の予定(労基法16条)のこと、ちゃんと知ってる?
>>227 痛い言い訳だな。
結局役に立たなかったことに変わりはないというのに。
230 :
無責任な名無しさん:03/08/27 02:17 ID:edV9LiJr
231 :
無責任な名無しさん:03/08/27 06:17 ID:InoBzCxd
もう四月に辞めたのですが、八ヶ月ほど契約社員として働いていた会社に、
残業代の未払い分を払ってもらおうと思い電話したところ、
『あなたが辞めたせいで出た損害とか考えていってますか?』
などといわれたのです。
確かに突然辞めたので、迷惑はかかっていることはわかりますが、
それと働いた分払っていないのは別だと思うのですが。
その損害分って払うことになるのでしょうか?
教えてください、よろしくおねがいします。
232 :
無責任な名無しさん:03/08/27 07:17 ID:zMVNNWIo
>227馬鹿杉死ね
233 :
227:03/08/27 07:28 ID:xaxZZi+p
>>229 >痛い言い訳だな。
>結局役に立たなかったことに変わりはないというのに。
((゚Д゚)ハァ?)×2
言い訳も何も、別に回答の義務もないのに、
何を勘違いしてるんだか??
まぁ、ぐぐるかなにかして、たまたまサイトを見つけたのがうれしかったんだろうけど。(藁)
234 :
無責任な名無しさん:03/08/27 09:13 ID:cr2OXGU9
教えてください。
わたしは1週間ごとにシフトを組む飲食店でバイトしていて、
土、日は1日11時間はたらいています。
普通は8時間越えたら、時給25パーセント割増になりますよね?
私の働いているところはならないんですよ。
でも、休憩(30分)は時給がでます。
216は企業法務について無知なのにここに書き込みしている馬鹿。
236 :
無責任な名無しさん:03/08/27 12:56 ID:nmHUyIWl
>>231 損害賠償の必要あるかもしれないが、給料は請求するべき。
>>234 まずは会社に請求してみて
会社が民事再生法の届出をしまして
二週間後に朝礼で社長から全従業員解雇という話があり、
その後も仕事を続けているのですが
(会社が残って欲しい従業員を個別で
呼び出され、一ヵ月毎の雇用になるとの事)
解雇予告手当は貰えるのでしょうか?
民事再生法の届出から四ヶ月経ってます。
238 :
無責任な名無しさん:03/08/27 16:02 ID:mNiKih/P
会社のサビ残をとりしまってくださいと
証拠まで送って通告したのに
さいたま労働基準監督署は何もしてくれないです。
労働基準監督署って仕事してるんですかねえ…
239 :
無責任な名無しさん:03/08/27 16:51 ID:0JIEf6jF
240 :
237:03/08/27 17:28 ID:Uq9aeC6N
どうやって請求したらいいですか?
今まで一人も請求していないようですし
自分も何度か総務部長に言ったけど
聞いてもらえません・・・
241 :
無責任な名無しさん:03/08/27 17:41 ID:NzW6uwew
>>238 241 :無責任な名無しさん :03/08/27 17:41 ID:NzW6uwew
>>240 労働基準監督署に駆け込みなさい
こういう香具師が多いから忙しいの、わかる?
大きな署では2〜3箇月待ちなんてザラ
243 :
無責任な名無しさん:03/08/27 19:30 ID:APkON8CY
>>238 >会社のサビ残をとりしまってくださいと
>証拠まで送って通告したのに
>さいたま労働基準監督署は何もしてくれないです。
そういう時は個人加入の労働組合に入って、代理で監督署に頼んで
もらうと効果ありますよ。
私の場合、証拠揃えて8/6に申告したんですが、8/8にはもう会社
に監督署からの指導が入りました。
その後、会社は顧問の社労士を間に立てて色々抵抗してきましたが、
結局おとといの給料日にはサビ残過去一年間分が会社から振り込ま
れました。
244 :
無責任な名無しさん:03/08/27 19:32 ID:cGN6U2Cz
アジアンテイストただよう巨乳美女です。
このオッパイの張り具合はかなりのもんですよ。
押したらはじき返されそうな感じです。
顔の好き嫌いは分かれると思いますがエロ度が高いので
どのシーンでもボッキしてしまいます。
無料動画をどうぞ。
http://exciteroom.com/
>>243 >>242に同意。
>>243の署は規模が大きくない局署か、管理職がヘタレなんだと思う。
うちの署なら優先的に扱うことはしないな
組合関係者も署の現状をわかっているから無茶も言わない。
窓口で騒いでも同じこと。
この書き込みには香ばしい作為を感じるんだけど(w
246 :
無責任な名無しさん:03/08/27 23:12 ID:VGdYii0C
フリーターでパートしている男です。今日、他社に正社員の内定をもらいました。先方が9月1日から出社してほしいと言われたので上司に相談すると、急に辞められては困る。規定では1ケ月前に申告するようになってると怒られました。どうすればいいでしょうか?
>>231 辞める決意をして、会社に言った期間が辞める
14日以内なら、損害賠償の責任はなし!(月給制なら話は別)
>>234 勤務時間が休憩を除き、8時間を越えた時点で、25パーセント割増です。
12時間拘束(休憩1時間)11時間労働なら、3時間は割増賃金です。
休憩30分の意味がわからないのですが・・・・w
労働時間が8時間を越えるときは、1時間の休憩は義務なので・・・
>>246 今日って・・・、四日しかないじゃんさ。
最低、二週間は空けないと。
その正社員採用を遅らせてもらうか、
上司に理解してもらうか、どちらかしかないでしょ。
249 :
247:03/08/27 23:22 ID:WZFruoZr
×会社に言った期間が辞める14日以内なら、
○退職の意思表示が退職をする14日前なら、
>>246 >>246 時給制ですよね??
辞める2週間前に意思表示をすれば、問題はなしですが、
時間がもう、過ぎているので、
会社に同意を得たほう(労使双方の同意解約)が、良いと思います。
先方(これから勤める会社)が、許せば、半月ほど遅らせてもらってみては?
250 :
無責任な名無しさん:03/08/27 23:46 ID:d9KtGiqj
>>249さんへ 先方は9月7日までは待ちます。8日から出社してくれませんか。と言われました。だから明日、7日までと退職届けだそうと思っているのですが、いいでしょうか?
>>250 いや、辞めるのがいいかどうかは、今回は現在勤めている
会社が決めることになるかと。。。
そういう事情なら、上司を説得して、お互いに納得した上で
次の会社に行くのが得策です。
一番いいのは、先方の会社をもう、数日遅らせて入社させてもらえれば
いいのですけどね。
ちなみに、249のよくわからない発言を、要約して書いてくれてるのが
>>248ですw
252 :
無責任な名無しさん:03/08/28 00:01 ID:KPfW+3Zw
>>251 14日前に申告しないといけないということですが退職希望日まで11日しかない場合、不足している3日を有給休暇消化ということにできないのでしょうか?
253 :
無責任な名無しさん:03/08/28 00:11 ID:5rfo++b0
現在17歳です。
事情があって高校を辞めました。
親に入学金を返済したいのでとりあえず夜にスナックやパブなどで
バイトをしたいのですが、そのようなところで働けるのはいくつからでしたっけ?
>>252 有給が14日残っていれば、可能である気もしますが、、、、w
(退職は14日後で、11日後から新しい会社に勤めると言うことです。
3日間は、二つの職場を兼職するということで)
ただ、この場合は、、、
信義則上、問題が。。。健保とかは、どうにかなりますね。
新しい会社が、3日間だけ、バイトしながら正社員なら、問題ないかと。。。
というか、今日、明日で決めても、法定的にもう、間に合っていないので、
やっぱり、どちらかの会社で話し合ったほうがいいかと、思いますよ。
他の方はどう思いますか?
>>254 健保は被保険者の選択で保険者を選べるから平気だと思う。
厚年も合計して計算するから平気だしそれは何とかなるのでは?
258 :
無責任な名無しさん:03/08/28 15:40 ID:/VP/WIX+
派遣会社に登録して、アルバイトで家庭教師をしておりましたが
給料を払ってもらえず、バイトを止めて支払いを請求したところ
「分割でお願いします。」といわれ、初めの内は払ってもらったのですが
残り1万円強が滞って一年になります。
バイトを止めてからは二年経ったのですが、もしかしてもう時効ですか(泣)
まだ有効なら、癪に障るので内容証明→小額訴訟起こしたいのですが・・
労基署は組合だと
優先的に動く訳はない
宣伝に騙されるな
260 :
無責任な名無しさん:03/08/28 18:52 ID:pg4Ab16w
無知なものでお教えください…
労務管理の業務を募集しているのですが、
特には資格経験等問いません。
普通免許とPC経験ぐらいです。
通常、企業内で労務管理を行う場合どうなのでしょうか?
261 :
無責任な名無しさん:03/08/28 19:58 ID:faeR94sf
262 :
231:03/08/28 20:07 ID:Y4wIrYhM
皆さんいろいろとありがとうございました。
働きすぎで精神的にきつくて自分から勝手に辞めたので、
やっぱり払わなきゃいけないみたいですね。
分割とか何とか話を持っていってみます。
ありがとうございました。
263 :
無責任な名無しさん:03/08/28 20:27 ID:zERaum7Q
>261
募集企業が資格にPC・自動車免許しか書いていないのです。
通常は社労士の資格を必要とするものですよね?
労務管理の業務内容とは通常どういうものなのですか?
クレクレで申し訳ありません。宜しくお願いします。
264 :
無責任な名無しさん:03/08/29 00:09 ID:LAbmTPdW
私の友人に、退社する際「会社の借り上げたマンションの
礼金と仲介手数料を、給料から全額天引きする。」
とか言われてるんだけど、コレって合法?
265 :
無責任な名無しさん:03/08/29 00:17 ID:LAbmTPdW
>>264の補足
会社に今借りてるマンション解約しなさいと言われたので
解約し、契約満了日から新たに個人で契約したら
上記のようなことを言われたようです
>263
社労士はあんまり関係ないと思う。
よく映画とかで、奴隷のまわりで鞭もって怒鳴ってやついるやん。
あれが労務管理。
>264 違法。
268 :
無責任な名無しさん:03/08/29 01:07 ID:mlz6HPlr
>>263 募集企業に直接問い合わせたほうが…
給与計算とかでは…
資格は必要ないけど知識はいると思われ…
269 :
無責任な名無しさん:03/08/29 02:38 ID:BBqiKhD/
物凄くありがちな相談ではあると思うのですが、失礼します
先ほどうちの弟から「殺される」だとかなんとか電話がかかってきまして。
毎日4〜10時間のサービス残業を強いられているみたいなんです
金属製品を取り扱っている会社の営業なんですけれども。
労働基準法第32条では
「使用者は労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて労働させてはならない」となっていますよね
何とかしてあげたいんですが、行政書士さんに相談すれば良いでしょうか?
また、その際の必要金額の相場はどのくらいかと思いまして書き込みさせて頂きました
宜しくお願いします
270 :
:03/08/29 02:47 ID:mlz6HPlr
271 :
269:03/08/29 02:51 ID:BBqiKhD/
>>270 転職はすると思います
個人で訴えを起こすには費用がかかり過ぎるという事でしょうか?
何はともあれこんな時間にレス有難う御座いました。
272 :
:03/08/29 02:56 ID:mlz6HPlr
訴える前に請求する。サービス残業の記録はしてますか?
ついでに労基署に密告
273 :
269:03/08/29 03:17 ID:BBqiKhD/
>>272 残業の記録はしてないと思います・・・
やっぱりきちんと記録しておかないと駄目ですよね
毎日帰宅が夜中の2時とかなんですよ
今日はまだ帰宅していませんが。
記録、というのはメモでも良いんでしょうか・・・
メモでも結構です。
あっ、書き込んでしまった。。。鬱。もう、来ません。。。。w
277 :
無責任な名無しさん:03/08/29 18:23 ID:5Ba6+WpN
どなたか教えてください。私は小さな中小企業を経営しているものです。事務長職にあったものを、職務能力がないことを理由に総務課長へ配置換えをしようとしたところ(給料は年俸制から通常の賞与付給与に変更 ただし、年収は前給保障)
本人は辞めると答えたので、やむを得ず後任を採用し引継ぎをしておりました。ところが本人から一向に辞表が提出されずききただすと「辞めるつもりはない」と態度を豹変されたため、やむなく解雇予告金を支払い解雇としました。ところが、本人から裁判に訴えてきたのです。
現在泥沼状態ですが、どうしたらよいのでしょうか。
278 :
無責任な名無しさん:03/08/29 18:31 ID:40ozno/Z
279 :
無責任な名無しさん:03/08/29 18:36 ID:5Ba6+WpN
戻ってきても働く場所が無いんです。
280 :
無責任な名無しさん:03/08/29 18:46 ID:5Ba6+WpN
引継ぎを自身で行っておきながら残りたいといわれても、
会社はどうしたらいいんですか。私たちの会社は一般職ではなく専門資格のいる業務を行っており、同人は事務職であって他に配属する場所がありません。辞めるという意思表示が無ければ
雇用契約は継続することになっていました。
金で解決するしかないな
>>277 裁判で主張するしかないんじゃないかな。
あなたは、本人からの申し出を受けた正当な理由の解雇である、
それに、手切れとして解雇予告手当てまで支給している。
ここに何の違法性も無いと主張する。
裁判の行方は、誰にもわからないです。
283 :
無責任な名無しさん:03/08/29 21:14 ID:1sgYskjG
バイトを理不尽な理由でクビにされるそうです。
九月のシフトは一回しか入れられてません。
八月までは10回前後で入ってました。
理由は以下のようです。
1.新しく着任した店長がバイトの意見を全く聞かず自分勝手に店を変えていくことに
対する抵抗勢力であること。
2.バイト一人で店を切り盛りしているんですが、どうやら俺がバイトをしている時に
本社からの偵察が来て俺の勤務態度が悪いと報告したこと。
3.別の人が店長をしていた時に、俺のシフトの時の伝票に不備があった事。
です。
2について勤務態度が悪かったなら以後口頭若しくは書面にて注意や警告があってもいいはずなのですが、
一度も受けた事はありません。
3を根拠に解雇するならば、着任した当時私に不正の事実関係を問いただし然るべき処置ができたはずです。
また、このことについては俺は悪意を持って行ったのではなく、知らされるまで全く知りませんでした。
そして、前の店長は俺にこのことを伝えるのが怖くてできなかったと言っていたので前の店長に電話をして
それが事実だったのかを聞いてみたところ「そんな事は全く無い」と言いました。
さらに、「あの人は勝手に都合いい理由作って辞めさせてるんだよ。何処の店でもそうだったから。」
と言っていました。
なお、この電話の会話は録音してあります。
上記の三つの理由で俺はバイトをクビになりうるんですか?
店長は明らかにおかしいと思うんですが突っ込むところがあったらどんどん指摘してください。
284 :
無責任な名無しさん:03/08/29 21:23 ID:40ozno/Z
>>282 >あなたは、本人からの申し出を受けた正当な理由の解雇である、
意味不明。
本人が解雇してくれって申し出たのか?
285 :
無責任な名無しさん:03/08/29 21:52 ID:l9aybrzJ
>277
労働基準法的には解雇に関して全く問題ないけど、
裁判をして泥沼になった時点で会社側はもう負けだよ。
本人と和解の上で金で解決したほうが結局は一番傷が小さいよ。
どんなちっさい会社でも退職に関しては書面で全て残すのがベスト。
相手が辞めると言う意思を固めた時点で、その場で書いてもらうのが
身を守る為にも一番だよ。
退職理由等でもめて、さらに労働組合なんかに間にはいらちゃった日にゃ、
もう目が当てられないぞ。
あいつらやくざだからな、結局金かっさられておしまいって感じだ。
>>277 解雇予告手当てを出したあなたが、間違い!
本人が辞めるという時点で、あなたが後任を探し、引継ぎを行っているので
同意解約が成立していると考えられます。
その後の、あなたの行い(解雇)は、同意解約を労使双方、撤回しているとしか
思えません。
予告手当てを支払っていても、社会的規範に照らして、今回の解雇が
合理的であるとは言えません。
よって、裁判では、負けると思われます。
>>284 >本人は辞めると答えたので、
ここでは?
288 :
無責任な名無しさん:03/08/29 22:32 ID:49XoLNXA
伺います。
数カ月前、私の同僚がちょっとしたミスをしました。
(注文の品を納期1日遅れで発送した)
しかし納期の日に、その取引先に発送が間に合わなかったとの連絡をし、了解を得ています。
そこで私は社長から呼ばれ、”信用にかかわる”と給与から3万円引かれました。
ミスをした同僚より私の方が1年先輩であるから、責任があると。
まあ、そうかもしれません。が。
その商品代金¥12,000-は普通に振込まれたし、その取引先の担当である社長本人が謝りの電話を入れたわけでも無い、
更に品物は利益率80%もある。で、私から3万円。
それって、会社が随分儲けていませんかねえ・・。
>>288 労基法違反。
減給の制裁は、一回の額が日額の半額を超え、かつ、
総額が月額の10分の1を超えてはいけないことになってます。
就業規則を確認してみてください。
あなたが、高給取りなら別ですがw
290 :
無責任な名無しさん:03/08/29 23:08 ID:b8EpB/Kr
288です。
やはり。
次回は戦います。
291 :
無責任な名無しさん:03/08/30 12:38 ID:UPm0C/Ip
277で質問させていただいたものです。ご意見、ご指摘ありがとうございます。
こちらの失敗や間違いを受け止めて、これからの裁判や経営に役立てたいと思います。
292 :
無責任な名無しさん:03/08/30 18:09 ID:8uHrCzxn
>>289 罰金制度は禁止されているから、そもそも減額すること自体が違法じゃないの?
>>292 >罰金制度は禁止されているから、そもそも減額すること自体が違法じゃないの?
真性のバカ?
>289がわざわざ正解を解説してくれてるのに・・・
ちなみに根拠条文は労基法第91条
>>292 事前に定める罰金がダメなのよ。
公務員でも、減給何分の一ってあるでしょ?
あれも罰金だね。
とほほな相談にへんてこな回答ばっかり・・・・・・・
297 :
292:03/08/31 10:35 ID:Gd4ZKOzq
>>293 >>296 ゴメン。調べればすぐわかることだったね。以前テレビで罰金は禁止っていうのを
やってた気がしたんで、憶測で言っちゃったよ。
でもちょっと間違っただけでこれだけの罵詈雑言かw
298 :
無責任な名無しさん:03/08/31 10:43 ID:W07sfAc4
スイマセン、教えて欲しいのですが、
ウチは賞与算定期間が10月末締めになっていて、12月賞与支給になっています。
この場合、11月に退職するとどうなるのでしょうか?
規定では算定期間に在籍している者に支給とありますが、支給日に退職
している者にはどうなのか規則にありません。
12月に賞与が支給されるのか知りたいです。
299 :
U・ェ・U:03/08/31 10:50 ID:h7gluxF1
>>298 組合があれば協定によります。
支給日在籍が一般的なのでは…
300 :
無責任な名無しさん:03/08/31 10:52 ID:W07sfAc4
>299
なるほど、組合に聞けばいいのですね。
ありがとうー。
支給日在籍となると年末まで粘らなければなりませんか…
301 :
277に同情する人より:03/08/31 12:32 ID:OmZ1tDdi
>277
だいぶ前の方に対しての書き込みですいません。
同情します。日本は経営者は悪であって、労働者は善ないし弱だという
労働法の精神があって、いわゆる弱者エゴがまかりとおっています。
その被害者ですね。277の方。
多分その事務長であった方は、法律を知っていて訴えればお金が取れるという
ことで辞表を出さなかったんでしょうね。寄生虫以下です。
がんばって裁判で相手を叩きのめしてください。
>>301 開いた口がふさがりませんが。
知性のない奴っていいなあ・・・・・
303 :
無責任な名無しさん:03/08/31 12:59 ID:OmZ1tDdi
>302
大丈夫ですか?
批判するだけで根拠を示さない人に知性云々言われてるのもどうかと・・・
304 :
無責任な名無しさん:03/08/31 14:06 ID:Gd4ZKOzq
間違いを犯す人に対して厳しいというか、異常なほど見下す人が多いね
>>304 自分の知識を正当化させるために皆必死になってる
>>277 この相談に対して、これまでの回答は勝てないから、カネで解決するしか
ないというものばかりでしたが、民事の場であるなら、相談者の申し立てる
退職の意思を翻意した事実をどこまで立証できるかだと思うのです。
退職の意思表示をし、引継ぎを開始した後に事務長が翻意してやむを得ず
即時解雇したなら、俺は解雇の合理性に問題ないと争うと思う。
その事務長が次の就職先といつ、どのような経緯でやり取りがあったか、
また事務長ですから、社保・職安関係の書類も自ら作成しているはず。
その事務長は退職の意思表示をしていないという点で争うと思われるので
客観的事実で何らかの立証の端緒があると思うが、如何か?
308 :
無責任な名無しさん:03/08/31 22:50 ID:WKiTLQtf
私の会社は食品の配送業ですが、「配達中に事故を起こしたら、5万円
給料から天引き」というルールがあります。
会社側に「労働基準法違反では無いか?」と聞いたところ、「顧問の社
労士と話してくれ」とのことでした。
社労士の話では、
(1)この5万円は制裁減給ではなく、損害賠償である。よって金額が
労基法第91条の制限を越えていることに問題は無い。
(2)本人の同意の無い給料天引きは労基法第24条「賃金全額払いの
原則」に違反するのは事実だが、その労基法第24条には労働者過半
数代表との協定があれば天引きしても良いと書いてある。労働者過半
数代表とは先日の就業規則改定の折に投票できまったH班長である
から、彼の同意が得られれば天引きしても合法になる。
とのことでした。
何か釈然としないものを感じますが、彼の言うことは法律的に正しい
のでしょうか?
309 :
U・ェ・U:03/08/31 23:20 ID:pnJeezAq
>>308 賠償予定の禁止…
損害賠償が5万円以上の場合でも5万円だけで良いのかなぁ…
310 :
監:03/08/31 23:25 ID:Mn6k36Yn
>>308 まず「配達中に事故を起こしたら、5万円給料から天引き」
は第16条違反です。(賠償予定の禁止)
つぎに労使協定の控除の部分ですが、「購買代金、社宅、寮
その他の福利、厚生施設の利用、社内預金、組合は等、事理
明白なものについてのみ、法第36条の時間外労働と同様の
労使協定によって賃金から控除することを認める趣旨」(基発第675号)
より法の趣旨から考えて認められないと思います。
また、通常損害賠償の請求に対して、被請求者はそれについての抗弁の機会
が与えられなければならず、団体の意思で個人の権利の放棄はできないはず
です。
他の人の意見はどうですか?
311 :
さかのみ:03/09/01 01:21 ID:mbKkFERH
どなたかお願いします.
1年10ヶ月前に
通勤途中に事故にあった際の後遺症が残ってるのですが
請求できますか?
ちなみに、そこの会社は辞めました.
事故の時の治療は相手方の任意保険です。
>>311 情報が少なすぎて何ともだが、
一般には、示談の内容によるね。
313 :
無責任な名無しさん :03/09/01 02:16 ID:Vaxd9Tyj
残業代について質問します。
職種:営業及び経理事務職全般
8:45〜17:45(職安の求人表記載)が定時ですが、
なぜか女子社員(平社員)だけ17時に終業です。(就業規則記載無し)
そのなかで、男子社員(私以外はみな課長職、私は入社時より主任)は
毎日20時までの就労を<暗黙の指示のもと>強制されています。
20時より遅くなることは当然ありますが、社長が19時ごろに帰って、
帰宅途中や、帰宅後に「営業方針について」思いついたらその時に
会社に電話があります。(社長は直情型)
その時に誰もいなければ、翌日は半日説教です。
その為に、「20時」を社員の退社時間としています。
(ただし、場合によっては21時、22時になることもあります。)
土曜日も出勤していますので、月/40から60時間の残業になります。
先日、「もう来るな!」「いらん!」「消えろ!」という言葉を最後に、
退社しました。(自己都合扱いにされていますが・・)
それをきっかけに、残業代を請求しましたが、「絶対に支払わない!」
という回答でした。
314 :
無責任な名無しさん:03/09/01 02:17 ID:Vaxd9Tyj
続きです。
所轄の基準局にも相談していますが、
「就業規則に残業の規定がない」(別紙記載とありますが、別紙がない)
「残業していることを知らなかった」(社長の言い訳)
「遊んでいたため支払わない」
「そもそも残業という見解が頭の中に(常識として)ない」
など、いろいろな理由で支払いを拒まれています。
従業員数が10名以下の会社ですので、就業規則を提出する義務がないため、
顧問弁護士からは、「適当に書き換えておけばいい」という風に指示されているそうです。
上記は、こっそり在籍社員から聞いた話です。
訴えを取り下げないのであれば、家の周りに不用意な聞き込みをしたり、
嫌がらせをするように指示されているから、取り下げたほうがいいとも言われています。
どうぞ、よいアドバイスをください。
お願いします。
315 :
無責任な名無しさん:03/09/01 09:19 ID:LLWtWRxe
残業・休日出勤について質問です。
出版社ですが、
「残業は2時間までとし、
片づかない作業があれば、休日出勤すべし」
という方針が通達されています。
通常、繁忙期には3〜4時間の残業は当たり前のようにありますので、
毎週休日出勤は必至になりそうです。
また、休日出勤は手当を付けず、代休によって相殺することになっています。
事実上、休日出勤の強要になりますが、これには違法性はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
316 :
無責任な名無しさん:03/09/01 10:06 ID:aw8syuNM
>>308 見事なお馬鹿社労士ですね。
損害賠償が相手の同意なく取れるなんて
裁判所以上の権力を持つ、素晴らしい会社のできあがり
>>310に同意
317 :
無責任な名無しさん:03/09/01 10:28 ID:k6lmytkl
質問があります
四時間+四時間で労働時間八時間ですが
間の休憩二時間取れば実質拘束時間が十時間になります
労働基準に違反していますか?
分かる方、お願いします
>>308 お馬鹿な社労士ですねwまじで、ワラエル
>>310>>316に同意
>>313 >>314 週40時間働かせていた時点で、労基法32条違反。
使用者は、6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金になります。
「遊んでいたため支払えない」というのは、社長が自分の監督責任が
なかった事を露呈してますねw
>>315 確認事項:残業代は出てますよね?
休日出勤:休日とは、1週間に1日与えればいいものですので、
日祝日=休日ではありません。
代休ですが、具体例を示していただかないと、違法性が見えてこないので
2週間分くらいの、出勤、休みを羅列してみてください。
<<片付かずに出勤した場合はそれも、明記してください。
>>317 合法だと、思うのですが、、、
休憩時間は全く、仕事をしてないですよね?
321 :
無責任な名無しさん:03/09/01 19:57 ID:0q21XoHO
ウチもタイムカードは磁気のものでやってるけど、
毎月残業代は0。
パソコンで管理してるから、勝手に改竄してると思われ。
322 :
無責任な名無しさん:03/09/01 19:58 ID:0q21XoHO
アナログのガチャン方式のタイムカードなら改竄しようがないけど、
デジタルは改竄し放題だよね。
323 :
無責任な名無しさん:03/09/01 20:03 ID:GLbnfTdT
いきなりスレ立ててこっちに誘導されてきますた
勤めて6ヶ月弱の時給650円パートです。
8月13日に31日付けで解雇宣告されますた。
辞めるつもりで出勤しなかったんですが
解雇理由と謝罪と保証金を求めたら
今日(9月1日)解雇したつもりはなかった、
あんたが勝手に休んでるだけ、2週間以上休んだので
会社に来なくて良いし、いる場所も無い、
辞表を書いて欲しいと言われました。
これってアリなんでしょうか?
休業手当てが欲しいところですが
パートでも休業手当てもらえますか?
なんも貰えないで辞めるなら謝罪くらい
欲しいんですけど無理でしょうか?
>>323 > 辞めるつもりで出勤しなかったんですが
これは有給ですか?無断欠勤ですか?連絡をした上での欠勤ですか?
> 辞表を書いて欲しいと言われました。
書く必要はありません。
> パートでも休業手当てもらえますか?
あなたの考えている休業手当てがわかりません。
何が知りたいのでしょうか?失業手当のことですか?
それとも、他の考えの事?w
325 :
308:03/09/01 20:21 ID:5k8cN2/D
>>310 >>316 >>319 レスありがとうございました。
社労士は「協定さえあれば天引きしても合法だから、あなたが申告し
ても監督署は動きません。文句があるなら、事故を起こしたあなたの
同僚さんに裁判でも起こしてもらって下さい。もっとも、たかだか5万
円のことに、弁護士つけて裁判起こしたら経費倒れでしょうがね。(冷
笑)」など、自信たっぷりにDQNなことを言っております。
そこでこの件についてM阪の監督署に相談したんですが、どうも歯切
れが悪いことを言っています。
「確かに労基法違反の可能性は高いですが、実際の仕事内容等に
ついて我々はあまり詳しくはありませんので、社労士が入っている
なら、その方と社内で相談された方が‥‥‥」
仕方が無いので、M重労働局に電話をかけて相談したところ、「完全
な労基法違反です。」と明確な回答をもらいました。
その後30分ほどして労働局から電話があり、「今M阪の監督署に電
話をかけて話を聞いたところです。監督官には、そういう悪い社労士
にはだまされず、きちんと指導するように言っておきました。そのO川
社労士も、いくら会社に金で雇われているからといっても、どうして法
律違反をそそのかすようなことを言うんでしょうかねぇ。」とのことでした。
皆さんどうもありがとうございました。
326 :
323:03/09/01 20:22 ID:Bpmrho0J
>>324 無断欠勤です。辞表は書いてないです。
失業手当は雇用保険が満期になってないのででないです。
社会保険の方の休業手当ては取れないのでしょうか?
327 :
323:03/09/01 20:25 ID:Bpmrho0J
会社の都合で出勤できないのなら休業手当ての申請が出来るかもしれないって
監督所さんにいわれたです。
ついでに言うと半年間サビ残
2時間くらいしてて、10万くらい未払いです>その会社。
これは証拠が無いので請求できないと監督所さんにいわれした
328 :
無責任な名無しさん:03/09/01 20:28 ID:FDXtbFDh
>>325 こういう悪い社労士に騙されずに、疑問を持ったあなたの
勝ちです!!頑張ってくださいね。
>>326 辞表は書くわけありません。解雇通知だったんですから。
無断欠勤ですか。
解雇予告手当てとして、2週間分の付加金は請求できたのですが、
使用者もあなたも、どっちもどっちですね。
お互いに、ドキュソですので。勝手にやってください見たいですw
社会保険(健康保険のことを指しているのかもしれませんが、、、)に
このような事例での休業手当はありません。w
329 :
323:03/09/01 20:30 ID:Bpmrho0J
証拠が無いのをいいことに出るとこ出てもいいぞと息巻いてます>会社
ちなみに業種はスーパーのそーざい屋
330 :
無責任な名無しさん:03/09/01 20:30 ID:FDXtbFDh
>>327 > 会社の都合で出勤できないのなら休業手当ての申請が出来るかもしれないって
> 監督所さんにいわれたです。
あくまで、使用者の責に帰すべき理由によるときのみ。
今回は、無断欠勤なので、無理。
サビザン。これは、争えます。
たぶん323はかなりのバ○だな
332 :
323:03/09/01 20:36 ID:Bpmrho0J
>>330 監督署にはサビ残が無理っていわれたです。
無断欠勤は先月まで、まだ会社辞めてないんで
今日からは会社都合休業にならんでしょうか?
>>332 > 無断欠勤は先月まで、まだ会社辞めてないんで
> 今日からは会社都合休業にならんでしょうか?
会社都合休業っていうのはですね、、、、
社長のせいで、仕事があまり取れなくて、従業員が
出勤しても仕事が無い状態、、、=会社に来ても仕事が無いので休ませる
ことなのですよ。だから、あなたの場合は、会社都合休業にはならない。
334 :
監:03/09/01 21:09 ID:I/9jj+ia
>>323 自分の権利主張を通そうと争うのはかまいません。
ただ、無断欠勤は重大な債務不履行です。会社から
「突然休まれたことで業務に損害が出た」との理由
で訴えられる可能性もあります。
監督署も、労働者にも重大な非が認められる場合、解決の困難さ
を知っていますから、動きたがらないでしょう。
335 :
323:03/09/01 21:44 ID:hfP46Rr7
とりあえずまだ退社してないんですが
ほっといて良いんでしょうか?
336 :
無責任な名無しさん:03/09/01 22:06 ID:DJ10MJfJ
サラ金が返済できません。
今の会社の収入(月給)では返済額に
追いつかないので、会社にも相談したけど
融資はしてくれず、仕方が無いので
しばらく日雇いのバイトに行って、
日々金が入るようにする為、休職を
申し出ようと思います。
休職中は給料は支払われるのでしょうか?
また、復職は可能なのでしょうか?
無断欠勤をした時点で、全ての権利を放棄したと思ってください。
退社していないと言い張っても無駄。
338 :
無責任な名無しさん:03/09/01 22:21 ID:qm+6Q+uG
当方美容師です。人生相談板でスレたてたんですが、誘導されてきました。
給料70万円ほど滞納してて、ずっと払ってもらえないまま、店が潰れました。
経営者は自己破産するつもりらしいのです。
自己破産されると給料も払ってもらえないそうなので、どうにかこれをとめさせる方法はありませんか?
経営者は、自分が店長を勤める支店だけは名義を知り合いのものに変更して隠して残すつもりみたいなんです…
経営者は「返す」とはいってるんですが、閉店から5ヶ月たった今でも一銭も払おうとしません。
借用書は書いてもらってます。
弁護士にも相談しましたが、自己破産されるともう無理、みたいなことしか言ってもらえませんでした。
どうにかその自己破産をさせないようにしたいのですが、皆様アドバイスよろしくお願いします
339 :
無責任な名無しさん:03/09/01 23:14 ID:easI2v3r
建築関係の自営業です
親父が困っているので教えてください
私たちは大工さんから仕事をもらい生計を立てています、数年前に親父がとある大工さんの跡取り息子
の仲人になり親しく仕事関係もってました、でも三年ほど前からその大工さんはうちが仕事をしたお金をまだくれません
請求はしていますが、くれません、電話しても出てくれません、うちの親父は
その大工の息子の仲人なのであまり強くはいえないですがそろそろ限界のようです
合計で100万くらいたまってるのですが材料屋にも払わなければならないし困っています
このような場合どのような対処法あるのか教えてください。
340 :
なんか厨な質問が多いな:03/09/02 04:51 ID:lopV8D1Q
>>336 >しばらく日雇いのバイトに行って、
>日々金が入るようにする為、休職を
>申し出ようと思います。
>休職中は給料は支払われるのでしょうか?
>また、復職は可能なのでしょうか?
会社が認めるなら、休職だろうと副業だろうと何でもかまわないでしょうし、
復職も出来るでしょうけど、まともな会社なら、そんなの認めるとは思われません。
(仕事のあとの副業さえ認めない会社が多数だというのに)
ましてや、休職して他の仕事をしてる分の給料まで払え?
もはや、正気の沙汰とは思えません。(世の中なめてますね)
341 :
なんか厨な質問が多いな:03/09/02 04:53 ID:lopV8D1Q
>>338 >弁護士にも相談しましたが、自己破産されるともう無理、みたいなことしか言ってもらえませんでした。
>どうにかその自己破産をさせないようにしたいのですが、皆様アドバイスよろしくお願いします
弁護士に相談しての結論がそれなら、あまりにお粗末ですね。無料相談か何かですか?
多額の預貯金や生命保険、不動産等の資産を隠したり、直前に名義を変えている場合、詐欺破産罪(破産法第374条)、過怠破産罪(同第375条)として懲役刑が科せられる他、破産管財人による詐害行為取消権もあります。
また、そのような行為が発覚した場合、免責を受けることが出来なくなります。
(このへんは余り詳しくないので、実務上のことはよく知りませんが)
それよりあなたは何をしたいのですか?
会社への恨みを晴らしたいだけですか?
それならスレ違いです。
未払い賃金の支払いを受けたいのならば、労働福祉事業団の立替払制度(賃確法7条)がありますので、そちらの手続きを取ればいいだけです。
(弁護士さんは、その程度のことも教えてくれなかったのですか?)
手続き等の詳しいことは、お近くの労基署にご相談ください。
342 :
なんか厨な質問が多いな:03/09/02 04:54 ID:lopV8D1Q
>>339 あなたのお父さんは、大工さんに雇われて(雇用契約を結んで)おられたのですか?
たぶん違うと思われますので、一般の民事請求の手続きの話ですので、スレ違いです。
343 :
無責任な名無しさん:03/09/02 07:18 ID:48j9XGgh
ファミレスの深夜パートを、5時で退職させられた。こちらに非は無いのに酔っ払った
客が本社にクレーム電話をしたのが理由。上司と謝りに行けないなら、辞めてくれと言われたが、
どうしても納得出来ないので行きませんと言ったら、今日の5時で退職と言われた。
これって解雇予告手当て貰えるのかな。給料日は月末締めの10日払い。
今月は1日と5時間しか働いていない。
>>343 解雇理由が正しければ即時解雇が相当。解雇理由に不服があるなら
訴訟しかない。まず地位保全仮処分→本訴。
弁護士へ相談。なおこのケースで小額は適さない。
ここの解答者法律知らなすぎ・・・・
>>343 >>344は無視して下さい。
会社都合で即日解雇だったら予告手当てもらえるはず。
会社に解雇理由と自己都合退社になってるか会社都合になってるか
確認入れて下さい。絶対自己都合退社はしないでください。
会社に残るなら解雇撤回、
辞めるなら予告手当ての要求などを監督署から斡旋できると思います。
訴訟にはしないでください。個人VS会社は圧倒的に個人不利です。
347 :
346:03/09/02 10:36 ID:Rrt8p8f0
あと客に謝って済む話なら、上司と謝りに行けば良いと思うよ。
接客業だったら上司と謝りに行くってあんまり珍しい話じゃないから。
>>343 会社に確認の電話を入れる際は最初から最後まで録音しておくように・・
途中まで(あるいは途中から)だと証拠採用されない場合が有ります。
会社は言い分をころころ変えてくることが多いので必ず録音や書面を
残すようにして下さい。
349 :
339:03/09/02 12:21 ID:w3TAT8Q2
移動いたします。
ここの解答者って相談者よりその相手を庇う傾向があるなあ
相談する価値も回答するも資格もないな・・・
351 :
無責任な名無しさん:03/09/02 14:12 ID:kvDV/OHb
個人(労働者)の権利は大事です。大事ですが、みなさん会社は悪だ、労働者は弱いあるいは善
だという話に聞こえますが・・・。
そんなに会社を批判せずに、自分で会社興したほうがいいと思うんですが・・
352 :
無責任な名無しさん:03/09/02 14:13 ID:Go1oqw19
相談なのですが・・・。
今年の3月末にいきなり『4月から年俸制にするから』と言われました。
年度報酬額を口頭で言われただけなので、
『契約内容を確認したいので契約書を提示して欲しい』旨 人事部長に言ったのですが
今だに契約書を提示してくれません。
もちろん契約書にサイン・捺印もしていません。
ウムを言わさず 4月の給与から変わっている状態です。
私は基本的に年俸契約に切り替えたくないのですが・・・。
どうしたらよいのでしょうか?
353 :
無責任な名無しさん:03/09/02 14:18 ID:kvDV/OHb
〉352
会社は、労働者に対する一方的な不利益変更はできないようになっていますので
その提示されている内容が条件の切り下げ(職務の変更の無い場合)ならば、
当局ないし弁護士に相談されたらいいと思います。
354 :
352:03/09/02 14:55 ID:Go1oqw19
早々のレスありがとうございます。
提示内容は、年収額がこうなります。とだけでした。
雇用条件等の説明は一切なしです。
年収額も前年同額です。
会社が何の為に、早急に<年俸制>にしたのか分からずに不安です。
また、契約書に捺印もしていないのに
この契約は有効になるのでしょうか?
355 :
無責任な名無しさん:03/09/02 15:13 ID:kvDV/OHb
)354
年俸制という概念自体、日本にはなじみが無いのでいけませんが、
賞与からも一般給与と同じ割合で税額等の負担が必要となったタイミングと
同じなので、そのあたりが関係してるんでしょうね。
年俸制=1年契約でないならば、賞与の前払いと考えたほうがスムーズでしょうか。
ただし、賞与査定でプラスだった方には損な契約ですね。
356 :
352:03/09/02 16:42 ID:Go1oqw19
>355さん
いろいろありがとうございました。
来年の年俸額は分かりませんが、
少し安心しました。
357 :
無責任な名無しさん:03/09/02 17:41 ID:EEeVMFeJ
長文すいません。
他板のク○○アンスレに同じ事を書いてきたのですが人が全くいないようなので
こちらで相談させてくださいませ。
自分の弟のことですが、
今年の1月に入社し、研修・社内試験に合格後、3ヵ月後に正社員となりました。
給料は本給+歩合という形態です。
正社員になってから朝4時ごろ出社し帰宅は夜中という毎日でした。
水道・トイレ等の修理をしながら営業をするという感じですが、
修理すれば直るところを「直してもすぐ悪くなるから」と
全体を直すようにウマく話しをしていき工事施工の注文=予約を受けるというやり方。
その予約の段階で会社の売り上げとして計上されます。
お客様からキャンセルされれば、予約取り消しにて全額を給料から差し引かれる。
つまり見積もりの段階で売り上げとなり施工していなくても会社の損失扱いになり
営業した者の自己負担を強要されていたのです。
会社側に直訴してみたものの相手にされず・・・。
せめて会社に支払った分の領収書を要求したところ殴る蹴るの暴行を受け傷だらけで帰宅。
これは一部の例ですが給料は提示されていたものと違い、
ほとんど手元に残らず何のために仕事をしているのかがわからなくなり6月に退社しました。
退社時のこと、会社のほうから
会社の車の使用料・部品代を支払えと言われ1ヶ月分全部の給料をとられました。
労働基準局に訴えましたが、会社側は「そういう事実はない」といい、うやむやになっています。
同じ月にほかに4人も同じ理由で辞めたのですが・・・。(長く勤めている人も支店長以外おりません)
そんな横暴な会社に対して何か法的な事とか社会的に制裁できないものなのでしょうか。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
358 :
無責任な名無しさん:03/09/02 17:53 ID:7Om6pRP8
スレンダーボディーがセクシーなみくちゃんです。
でもねみくちゃん。オマンコはチンチンを入れるところですよ。
ソ-セージをそれも三本も入れられて気持ちよさそうに感じてちゃだめでしょ。
飲んだ勢いのSEXでありそうなシチュエーションがいいね。
有名女優の裏いっぱいあるよ。
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359 :
無責任な名無しさん:03/09/02 18:13 ID:ijvBa68O
ちょっと複雑な相談ですが、是非ともアドバイスお願いします。
当方webデザイナーです。
会社側の資金繰りの悪化に伴い、
3月末を持って解雇通達に応じる形で退社しました。
ですが、3月分の賃金が未払いになっています。
登記上の代表取締役はA氏なのですが、事実上の経営者は監査役であるB氏です。
このA氏は、2月末を持って代表取締役を降りる旨を内容証明で
B氏に通知しています。
また、支払いが滞っているある取引先からA氏に対し訴訟が起こされ、
その法廷でA氏本人が代表を内容証明で代表を退く旨を述べたところ、
裁判官から「それならばあなたは今後出廷する必要はありません」と
言われたそうです。
今現在、その会社の看板を背負って仕事をしているのはA氏と社員一名。
賃金立替措置を労働局に申請したいのですが、
この場合、事実上倒産の通達を受け、
倒産後に私が申請することによって何らかの支払い義務が発生するのか、
また、それがあるとすれば義務があるのは誰かが分かりません。
A氏に支払い義務が発生するならば、申請はしたくないと思っています。
A氏は、経営が立ちゆかなくなった場合に責任を被せるための
B氏にとっての傀儡だからです。
ただ、現在裁判中の訴訟で
取引先への支払い義務がどちらかにあるかを待っていると、
労働局への申請期限が切れてしまいます。
この件以外にも、その他何かアドバイスがあればよろしくお願いいたします。
360 :
359:03/09/02 18:23 ID:ijvBa68O
すいません、訂正です。
今現在、その会社の看板を背負って仕事をしているのはA氏と社員一名。
↓ ~~~~
今現在、その会社の看板を背負って仕事をしているのはB氏と社員一名。
~~~~
入社するときの契約で2週間以内に会社を辞めた場合は給料が出ないとあったんですが、
契約書には何も記載されていなかったので私は普通に2週間と考えましたが、この2週間とは特に何も記載されていなければ営業日で数えるんですか?
ちなみに営業だったんですが
相手「おまえの何も売ってないから給料は払わない。」
私「ケーブルテレビ契約(仮)をいくつか取っています」
相手「おまえの取ってきた契約は全て契約していないでいる。」
といわれ調べてみると私のとってきた契約がきちんと契約受理されていました。
15日しか働いていないですがその場合はいくらくらいの給料を請求できるのでしょうか?
貰えるはずの200,000(仮)をその月の日にちで割った値でしょうか?
また自家用自動車を営業者として使う代わりに1日いくらという金額が出るはずでしたがそういう金額も請求できるのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありません。どうかアドバイスをお願いします。
362 :
無責任な名無しさん:03/09/02 19:38 ID:OhdwUdly
派遣のバイトやってるんだけど、8時間働いて5000円。
でも、交通費とか食費抜いたら、実質時給500円程度。
これって法律に違反してませんか?
すごく搾取されてる気分です。
363 :
U・ェ・U:03/09/02 19:44 ID:5/vCX8M3
>>361 >入社するときの契約で2週間以内に会社を辞めた場合は給料が
>出ないとあったんですが
違法な労働契約なので無効です。
>15日しか働いていないですがその場合はいくらくらいの給料を請求できるのでしょうか?
15日分の給料は全額請求できます。
>また自家用自動車を営業者として使う代わりに1日いくらという金額
>が出るはずでしたがそういう金額も請求できるのでしょうか?
これも請求できます。
ただし、就業規則か書面になった労働契約書があると戦い易いです。
365 :
労働者:03/09/02 20:11 ID:6agdtioG
時間外給与に関してお聞きしたいのですが、
今、僕の会社は毎日17時間くらい働かされてます。
時間外給与なんて一切いただいてません。
タイムカードも給料明細も控えているんですが、
会社を退社した後も請求することはできるんでしょうか?
もうここ半年ほどそんな生活で馬鹿らしくてやってられません。
お知恵をはいしゃくできれば幸いです。
どうやったら、一日17時間働けるのか疑問。
俺なんか、一日8時間働いて働きすぎだと思っているのに。
367 :
362:03/09/02 20:34 ID:OhdwUdly
>>363 自分の県(兵庫県)の最低賃金は675円です。
こないだなんか9時間で交通費・食費込みで4500円でした。
挙句の果てに派遣先では奴隷みたいに扱われるし…
>>365 >会社を退社した後も請求することはできるんでしょうか?
未払いの残業代を請求できる権利は過去二年間までです。
ですので半年なら楽勝でしょう。
あと取れるモノとしては、有給休暇がありますね。
半年間の勤務で10日間の権利が発生しています、これは労働者なら
社則関係無しに与えられる権利ですので、監督署をうまく活用すれば
10日分の賃金を働かずに手に入れることができます。
具体的には、会社を辞めたいと思う14日以上前に辞表を出し、最後の
10日間を有給休暇で埋めるのです。
この際有給休暇の申請書のコピー等を忘れずに取っておいてください。
もし会社が欠勤扱いにして給料を差し引けば、給与明細票と有給休暇
申請書のコピーを持って監督署に行けばOKです。
退職前の有給休暇取得には特例措置があり、会社側は拒否できない
ことになっていますので、必ず勝てます。
また、通常自己都合退職の場合、失業保険はすぐに出ない訳ですが、
それだけ残業をしているのなら、失業保険をすぐに出してもらうことも
十分に可能でしょう。
この件については、職安に相談してみてください。
369 :
監:03/09/02 20:55 ID:Zip+QXin
>もし会社が欠勤扱いにして給料を差し引けば、給与明細票と有給休暇
申請書のコピーを持って監督署に行けばOKです。
なにがOKなのか?
そんなことされても俺達動かないよ
370 :
:03/09/02 21:47 ID:OcLhstId
>>368 退職前の有給休暇取得には特例措置があり、会社側は拒否できない …
↑ソースきぼん
371 :
338:03/09/02 22:10 ID:hiUANmmI
すいません、少し言葉足らずだったみたいで…
その経営者は、株式会社で何店舗か美容室を経営していて、
私はそのうちのひとつの店長でした。
その店舗は閉店しました。
株式会社自体の借金の保証人に、彼(経営者)が保証人になっていて、
その借金が返せないということで自己破産をしたようです。
まだ自己破産の免責はおりてません。
しかし、彼が店長を勤めている店舗の名義をかえて、そこだけは残すつもりらしいのです。
立替制度は、会社自体が倒産していないので無理だそうです。
私は、恨みを晴らしたいのもありますが、やはりそれよりも給料を払ってもらいたいのです。
立替制度も適用されないので、経営者自身の「返す」という言葉を信じるしかないのですが、
もうすでに5ヶ月も経っていて、催促すると開き直ったりします。
やはりその名義替などの不正を訴えるしかありませんか?
何度もすみません。
372 :
無責任な名無しさん:03/09/02 22:14 ID:y6Zdub2c
ついこの間某社に営業事務(アシスタント)就職しました。
就職したのはいいんですが、就業規則も渡されず(会社を突っついて原本をコピーしたのを貰った。)、
給与の設定額も知らされていません(就業規則の取り寄せで煩くしたから聞きづらい)。
その他に残業時間は全てサービス残業で、
給与明細には「勤務時間」の項目がありませんでした。
面接の際に「残業代無しで19:00ちょっと過ぎまで」という話は聞いていたのですが
実際には20:00オーバーも当たり前です(特に自分は男なので残される)。
20:00までは我慢できるけどそれ以降は正直キツイ。
唯一、多少なりともPC使える人間だということで、
時間外に「この表作っといて、勤務時間内じゃやる暇無いから時間外にゆっくりやってよ」とか言ってくるし…_| ̄|○
ちょっと余談(愚痴)も入りましたが今回の質問としては
「給与明細に勤務時間が記載されていないのはいいのか?」と
「就業規則は自分でコピーしたやつでも正式な書類になるのか?」
「最初に残業代出ない(就業規則には支給すると書いてある)と言われたらそのまま納得するしかないのか?」
です。
373 :
:03/09/02 22:15 ID:OcLhstId
>>371 会社が破綻したから自己破産したのではないのですか?
会社が存続しているのなら会社に請求したら…
374 :
無責任な名無しさん:03/09/02 22:19 ID:OcLhstId
>>372 雇用契約書は…
あとあとのために残業時間は記録を残す。
375 :
972:03/09/02 22:26 ID:y6Zdub2c
376 :
372:03/09/02 22:28 ID:y6Zdub2c
×972
○372ですた。
377 :
監:03/09/02 22:31 ID:KdzCQJfg
労働者が有給休暇を取得しようとする場合、通常
使用者の承認は必要ありませんが、例外的に、「事業
の正常な運営を妨げる場合」のみ、労働者の指定する
時期を変更することができます。
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは
「その企業の規模、有給休暇請求権者の職場における配置、
その担当する作業の内容性質、作業の繁閑、代行者の配置
の難易、時期同じくして有給休暇を請求する者の人数等諸
般の事情を考慮して制度の趣旨に反しないように合理的に決すべきである」
(東亜紡績事件、林野庁白石営林署事件)
との判例があり、これはかなり例外的な場合と考えて良いと思います。
また、会社が普段から有給を取らせないような状況を作っていることが
確認されれば、労働者が退職前に有給休暇をまとめて取ることに対して、
会社は時季の変更を主張できなくなると考えてよいと思います。
最後に偽者には気をつけてください。
378 :
監:03/09/02 22:43 ID:KdzCQJfg
肝心なことを言い忘れました。
368 の方法で監督署はほぼ動くでしょうが、
退職前の給休暇取得の特例措置は私も知りません。
知っている方情報を。
毎日2時間サビ残してます。
会社は出勤簿保存してないんですけど
請求できますか?
質問させて下さい。
友人の話なのですが、
とある職場(「X」としておきます)を自己都合退職しました。
半年ほど経って、Xから、
「退職するときは、二週間前に申し出なきゃいけない
(友人は申し出てなかったらしい)。
だからその二週間分の給与返せ」と言われました。
返さなくてはならないんでしょうか?
彼は、「試用期間」だったそうですが、そのことは関係ありませんか?
当方、法律関係ど素人なので、よろしくお願いします。
スレ違いだったらすみません。
381 :
361:03/09/02 23:59 ID:IDzkpreR
364さんありがとうございます。
これで戦う勇気が湧いてきました!
382 :
無責任な名無しさん:03/09/03 00:52 ID:eMh5bIrA
勤めている会社の賃金体系についてですが、
現行の「基本給+歩合給」の基本給を大幅にUPさせ、
歩合は縮小し、収入水準を上げるそうです。
しかし、営業実績が半期で目標に満たない場合は
無条件解雇だそうです。
これは問題ないのでしょうか?
>>382 基本給アップはいいよね。
無条件解雇は社会的通念上、目標の設定がそれなりだったら合法、
厳しかったらダメ。
対抗サクとしては、今からでも、労働組合に入ると良いですよ。
384 :
日本ビル:03/09/03 01:18 ID:OUGMXt2t
東京都下水道サービスの組織ぐるみの不正
東京都下水道サービス鰍ヘ東京都下水道局の第三セクターであり、
私は今年4月から局間移動で当社にきました。
先日、上司より今月は20(超過勤務時間)でお願いしますと言われ、
カチン!(実働では40時間)ときています。
また、一番腹立たしいのは全くやらない連中も30で統一されている事です。
なぜ一日中インターネットやり、定時前に着替えを済ませ帰るやつらが、
所長のご機嫌取りして30時間も超過勤務を事務的に付けるのか、
全く不思議な会社である。超過勤務は東京都出向職員だけの3k職場手当であり
技術協力している民間出向社員は50時間残業してもサービス残業らしい。
こんな三セク無くなっちまえ!
385 :
無責任な名無しさん:03/09/03 02:36 ID:2l+BTgYg
すみません。おしえてください。
一ヶ月の労働時間が300~420時間でした。
あまりにも忙しかったので体調を崩した事もあって退職しました。
自己都合となってますが、労働時間を理由にして
失業保険を3ヶ月またずにもらうことは可能でしょうか?
労働時間を証明するものとしては、給料明細があります。
ちなみにサービス残業です。
テンプレに宣伝は禁止って追加キボンヌ
387 :
U・ェ・U:03/09/03 08:41 ID:tynxapjO
お前等、なんでもかんでも監督署行けって言うのやめろ!
これ以上仕事増やすな
労使間で解決が原則だからな
389 :
357:03/09/03 11:59 ID:CyqhSAJ4
うう、流されてる・・・。
390 :
仕事人:03/09/03 12:36 ID:o8QMfpJa
>357
証拠はあるの?
それは犯罪に近い気がするから弁護士に相談する事をお奨めするよ。
あと、殴られた時の診断書とかは無いの?
391 :
無責任な名無しさん:03/09/03 12:42 ID:yWnnWZlo
サービス残業三昧の日々です。
9:00〜18:00が就業時間だというのに、
毎日午前0:00を過ぎるまで働かさせられてます。
帰りのタクシー代も自腹です。
労働基準監督署に内部告発したいです。
本社従業員は11名と少ないのですが内部告発すると
バレテしまいますか?
また、うまい内部告発の方法をご存知の方が
いらっしゃいましたらご伝授ください。
>>390 ありがとうございます。
やはり弁護士さんに相談する方法しかないんですね。お金がないので・・・。
当時、病院に行くことをすすめましたが行ってません。診断書はありません。
その頃、理由を聞いても本人が言わなかったので詳しいことはわかりませんでした。
給料は明細と実際の手取り額とは違っているのですが、
そういう場合は会社の帳簿に記載されているほうが信用されるものですよね。
(今も離職票等を取り寄せてるのですがなかなか送ってこないので)
会社からの領収書(損失したといわれる金額のもの・車代等)と病院の診断書がないと
やはり難しいでしょうか。
全員びびって告発できなかったら?
395 :
361:03/09/03 15:44 ID:A9HUT+WW
364さんの書き込みで
>>入社するときの契約で2週間以内に会社を辞めた場合は給料が
>>出ないとあったんですが
>違法な労働契約なので無効です。
とあるんですが、具体的にどのような違反なのかわかりませんか?
裁判所を通す前に書面で請求をしたいと思いますので、労働法のこの部分に違反しているとかお教えください。お願いします。
396 :
364:03/09/03 16:32 ID:Lq9UCNs9
>>395 労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」違反です。
この件に関しては明確な労働基準法違反ですので、裁判に訴える前
に、所轄の監督署に相談して対応してもらった方がベターでしょう。
397 :
361:03/09/03 17:17 ID:O1HrngXv
ありがとうございます。それじゃ明日にでも監督署に相談に行ってみます。
ほんとに何度もありがとうございます。
399 :
無責任な名無しさん:03/09/03 20:34 ID:Lq9UCNs9
>>385 >あまりにも忙しかったので体調を崩した事もあって退職しました。
>自己都合となってますが、労働時間を理由にして
>失業保険を3ヶ月またずにもらうことは可能でしょうか?
労働時間を理由にすることもできるし、体調を崩したのが原因で
退職したのなら、それを理由にすることも可能。
一度職安へ相談してください。
400 :
無責任な名無しさん:03/09/03 20:42 ID:Lq9UCNs9
>>380 >「退職するときは、二週間前に申し出なきゃいけない
>(友人は申し出てなかったらしい)。
>だからその二週間分の給与返せ」と言われました。
>返さなくてはならないんでしょうか?
確かに民法627条に置いて、労働者が一方的に退職するときには2
週間前に申し出なさいとあり、また同628条において、それに違反
した場合は損害賠償の責任があるとなっています。
しかしながら二週間分の給料をそっくり返せ、とはちょっと法外な話
に思われますので、一度会社と損害賠償の金額について、相談して
みるのが良いと思います。
・・・まあ、2ちゃん風の回答としては、「放置でOK。何か言って来た
ら『返す気はありません。文句があるなら裁判でも起こしてください。』
とでも言ってやれば?」となるのでしょうが‥‥‥(苦笑)
2ちゃん風の回答ワラタ。
けど、「放置汁!!」の方がいいね。
402 :
無責任な名無しさん:03/09/03 21:48 ID:62DXUQ48
セコイ会社が多いなw
最低賃金の一番低い都道府県はどこ?
沖縄か?
405 :
無責任な名無しさん:03/09/04 09:45 ID:Dcratioy
従業員代表についてお尋ねします。
当社は、役員・部長・次長・課長・係長・課員の体制で、
従業員代表は、係長以下の人間が選出されます。
これは当然ですが、
問題は、選挙に際して、
管理職の課長も投票権があることです。
これは問題ありませんか。
>>357 ここで相談してる場合じゃない。
あいた口がふさがらないんですが。
>>370 時季変更権の行使は退職日を越えて行使できない。
通達、判例によるもの。
409 :
:03/09/04 13:20 ID:F5/ljhOL
>>408 ?
時季変更権の行使は『退職日を越えて』行使できない
>>370 『退職前の』有給休暇取得には特例措置があり、会社側は拒否できない …
まだハッキリと言われたわけではないのですが、
似たような事を言われた社員がいたので、今後の参考のためにお伺いします。
(社員の言い分、主張が社長の考えに合わない)
社長に「そんな事言うのなら、辞めろ」と言われる。
↓
社員「わかりました」と了承。
↓
社長「但し、【解雇】扱いにしたくないので【自己都合退職】扱いにしてくれ」
↓
この時、【自己都合退職】を了承しなければ、【解雇】されたとして認められるのでしょうか?
また、【自己都合退職】、【解雇】のメリット、デメリットを(会社、退職する社員両方の面)教えて下さい。
よろしくお願い致します。
411 :
無責任な名無しさん:03/09/04 17:12 ID:FDBF2x07
田舎で小さな会社を営んでる者です。
このたび父から会社を譲り受けて社長になりました。
そのさい、使えない社員を解雇したんです。
本人も納得して退職金200万を受け取り去りました。
最近になって不当解雇だと言う内容の郵便がその元社員から送られてきて
裁判を起こすといわれてます。無断欠勤は当たり前、プライベートでも元ヤ○ザみたいな人間
と付き合ってるなど、ろくでもない人間です。今回の「不当解雇」と騒いで裁判を起こすと言ってるのも、
その元社員の周りにいた元ヤ○ザだと言うことも証拠は無いですがわかりきってるんです。
やっぱり裁判で白黒つけるしか方法は無いんでしょうか?
>>410 その場合、完全に自己都合退職です。
会社からの提案を受けて、承諾したから。
解雇と自己都合退職については自分で調べて。
>>411 >やっぱり裁判で白黒つけるしか方法は無いんでしょうか?
その手の相手だったら、裁判でしっかりカタを付けたほうがいいかもね。
下手に示談しても、また来るでしょうから。
示談は出来ますよ。
示談するときは、よく弁護士さんに相談してからした方が良いね。
414 :
385:03/09/05 00:03 ID:iaxIaklM
385です。レスありがとうございます。
>>387 U・ェ・U さん
離職票はまだ書いてません。
意義有りに○して労働時間の事かけば大丈夫ですかね?
>>399 はい。職安ってハローワークで大丈夫ですよね。。。?
明日、労働時間がわかるものと離職票をもってハローワーク行ってみます。
ありがとうございます。
明日は、人生初のハローワークです。
ちょっとドキドキ。
415 :
410:03/09/05 02:00 ID:HktRVRGB
>>412 ありがとうございました。
『会社からの提案』を『承諾』した形になるとは思いませんでした。
解雇等について、もう少し勉強してみます。
誤爆でした
嘘つき野郎の青木雄司がくたばったね。万歳!
私も誤爆でした
420 :
無責任な名無しさん:03/09/05 22:56 ID:6Bj5oLCk
会社が早期退職者募集をはじめました。
応募しようと思うのですが、これで辞めた場合は自己都合退職になり、
雇用保険の支給が不利になりますか?
>>420 完全に自己都合ざんしょ。
その分、退職金が上乗せされてない?
普通はされているよ。
422 :
無責任な名無しさん:03/09/05 23:15 ID:BrF7KkYs
清算期間が契約書に記載されてないフレックスは
残業手当て、時間外手当ては永遠にもらえなず、
会社側は残業させ放題なのでしょうか?
>>422 違反。
協定が必要なので、その協定を使用者に見せてもらってください。
425 :
コック見習い:03/09/06 00:08 ID:Sqx7q447
以前働いていたレストラン(個人オーナーの店)なんですが
働いてる時からたびたび給料が遅れていて、2ヶ月分がたまったとき
僕は辞めさしてもらいましたが、一応オーナーは少しずつ払うと
言っていましたがなんだかんだと理由をつけ6ヶ月たちますが
まだ20万ほど残っています、(これまでもらったのは8万円)
僕としてはもう待つのも限界でしかもそのオーナーが
逃げない保障は無く、一刻もはやく払ってほしいのですが、
料理の世界は少し特殊な為タイムカードや契約書といった
ものがないのです、僕いがいの働いてた人も未払いな人もいます。
オーナーはあと3ヶ月以内に払うとは言いますが
信用は正直もうできません。こういう状況ですが
なにか良い対策はありませんか?お願いします。
426 :
無責任な名無しさん:03/09/06 00:53 ID:Zcoxv0O/
>>422 契約書になくても就業規則にフレックスタイム制度が記載されていればフレックスタイム制度
として成立している可能性があります。(もちろん労使協定は必要です。)
精算期間内に所定労働時間を超えて勤務した場合は、時間外手当を支払う必要があります。
まずは、就業規則を確認してみてください。
尚、超過があるのにもかかわらず時間外手当を支払っていない場合は、
時間外手当とその額と同額の付加金(つまり倍額)を請求できます。
>>425 可能な限り、働いていた時の証拠、(タイムカード、給与明細など)を取っておく。
まず、未払い分を計算し、内容証明郵便にして、会社に請求する。
それでも駄目なら、労働基準監督署に申告する(労働基準法第24条違反として)
そして、支払督促の申立する(自分でするか、弁護士に依頼する)
賃金の時効は2年です。申し立てはお早めに。
428 :
U・ェ・U:03/09/06 07:26 ID:VVAneNFU
>>421 はぁ…
>>420 早期退職による退職は会社都合です。
当然、雇用保険の支給は有利です。
429 :
無責任な名無しさん:03/09/06 08:38 ID:0ATZhKKo
>>421,428
事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者
(従来から設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
@企業整備における人員整理に伴う退職勧奨などが事業主(人事担当者)より行われ離職した者。
A希望退職者募集(募集期間3か月以内)への応募に伴い離職した者。
ってなってるので、420の書き込みだけでは判断できないって。
431 :
:03/09/06 08:59 ID:VVAneNFU
>>420 会社が早期退職者募集をはじめました。
『はじめました』とあるので
従来から設けられている…には該当しないと推測
432 :
無責任な名無しさん:03/09/06 09:27 ID:Zcoxv0O/
初めまして。有給休暇の取扱いについて質問させてください。
現在請負業(アウトソーシング)に勤務し、客先に出向しての業務を行っています。
8月初旬に求人の案件があり、上司に8/4の時点で退職の意思があることを伝えました。
先方との面接の際には在職中のため9月下旬以降であれば出社が可能と伝えました。
8月末に転職先が決まり、8/25に上司に採用が決まった事と9月20日前後を目途に退職を申し出ました。
上司からは「後任が決まらないので、退職時期は早くても9月末日になる」といわれ、9月に入ってから
9月末日の退社が決まりました。先方にも9月末日の退社が決まった事を伝え、
翌10月1日付での入社が決まりました。(退職届は8/25付で提出済みです)
ここまではよかったのですが、有給休暇が現在18日残っていたため上司に
有給休暇の取得を申し出ましたが「退社当日まで現場に穴をあけることは許さない」といわれ
有給休暇は全て未消化のまま退社になりそうです。(9月分の勤怠表を提出させられました)
そのため、有給休暇の買取を上司に求めたところ、「そんな前例はうちにはない。
それに一人認めたら同様の申し出を全社員に認めなければならなくなる。
大体転職するのはそっちの勝手でやった事でこっちは迷惑しているのに
そのうえ有給休暇の買取まで求めるなんてどういう神経をしているのか」といわれました。
労働基準法によって有給休暇買取の義務が会社にない事は分かっているのですが、
同法39条にある労働者の権利である有給休暇の取得も認められない場合、
退職者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
434 :
無責任な名無しさん:03/09/06 12:40 ID:Zcoxv0O/
>>433 まず、有給休暇の買い上げは労働基準法違反になりますので、会社側は応じられません。
有給休暇の取得は確かに労働者の権利ですが、会社側は業務上支障がある場合は
時季変更権を行使できます。
つまり、有給休暇を断れないが、別の日に変更することはできます。
今回のケースは会社側は、9月末に退職の場合、
会社側は時季変更権で10月以降に有給休暇の時季をすることにより、
有給休暇を取得できなくすることはできます。
ただし、有給休暇を与えられないほど、仕事が忙しいなど会社側の状況がわかりませんが、
正当な申し出であれば、18日は無理でも数日程度の有給休暇は与えられるべきと思われます。
>>434 回答ありがとうございます。有給休暇取得時期についてなのですが、
9月末日退社10月1日転職先への入社が決まっているため10月以降での取得は出来ません。
同様のケースがないかぐぐってみたところ、
「実際に有給休暇を行使できなかった労働者に対し、
事後に何らかの名目で金銭を支払うことは差し支えないと考えられています。」
というくだりがあったのですが、今回の場合にはその事例に値していないと言う解釈になるのでしょうか?
有給休暇を与えられない理由は出向先と上司との間で契約が交わされているそうです。
>>435 退職時の有給休暇の買い上げは「差し支えない」だけで
会社側が応じる義務はありません。
会社側は買い上げしなくても何ら問題ありません。
有給休暇の時期変更は、会社側は退職後への時期変更できませんので
有給休暇を取ることは可能です
ですが、転職先に連絡が行ったりして揉める可能性があります
穏便に済ませたいなら有給休暇を使わないでいたほうがいいでしょう
後で揉め様が、休みを取る権利がある!というのでしたら
貴方の好きにすればいいと思いますよ
でも、後で揉めてもここに相談に来ないで下さいね
>>434 >
>>433 > まず、有給休暇の買い上げは労働基準法違反になりますので、会社側は応じられません。
らしいです。
事前に買取を定めるのは逝けないが、
時効などで有給が消滅する場合の買取は、労基法違反ではないが、望ましくない、、、
では、なかったですかね?
1ヶ月間のうち、18日間の有給は認められ、在職期間に時期変更権を行使できるというのが
回答ではないですか?
438 :
無責任な名無しさん:03/09/06 18:17 ID:H8hOZkGu
恐れ入ります。質問いいですか?
逆の立場なのですが、先日うちの社員が辞めたいと言って来ました。
それも3日前です。普通アルバイトでも1ヶ月前には言ってきますよね?
(労働法読みました。平社員は14日前・・・)
引き継ぎやその他モロモロもあるのですが、当日辞めてもらいますた。
こんな失礼な社員でも給料払わないといけないのでしょうか?
>>436 >>437 有給を取得させる事が望ましいと言うのが回答になるわけですね。
上司と出向先との間で有給が取れないような約束にっている場合には仕方がないか・・・。
今回の件について会社の対応に対しては腹が立ちますが、
出向先にはいろいろと気を使っていただいており、迷惑をかけるつもりはないので
有給休暇の消化は諦める事にします。ご回答いただきありがとうございました。
440 :
無責任な名無しさん:03/09/06 18:34 ID:fMo4MKmP
>>434 >今回のケースは会社側は、9月末に退職の場合、
>会社側は時季変更権で10月以降に有給休暇の時季をすることにより、
>有給休暇を取得できなくすることはできます。
そんなこと、できるわけないだろう。
デタラメな回答にも、程がある。
>439
>上司と出向先との間で有給が取れないような約束にっている場合…
この両者間で、欠員を生じさせないよう派遣元が人員を確保するという
契約は有効だが、相談者の法的権利を剥奪する契約をするのが違法、つまり
無効な契約と考えます。
>>436 確かに穏便に済ませるのも大事だが、本来は、派遣先・派遣元・相談者が
退職までの日程を協議して、有給休暇の取得を図るべきで、18日全てを
諦めろという回答は不適切だろ(笑)
”何事も穏便に”という回答は、相談者に失礼と思う。
18日分はおそらく30万円以内だから、少額訴訟に馴染むんだぜ。
442 :
無責任な名無しさん:03/09/06 20:44 ID:o0hB0zzj
>>438 >こんな失礼な社員でも給料払わないといけないのでしょうか?
労働基準法第24条に「賃金全額払いの原則」というのがありまして、
とりあえず働いた分の給料は全額支払わなければならないことになっ
ています。
給料を全額支払った後、急に退職されたことの損害賠償を請求する
のであればかまいません。
「先に給料から引いておくのも、後で請求するのも同じじゃないか」と
思って、勝手に給料から損害賠償分を天引きしておくと、あとで労働
者が監督署に相談に行った場合、ほぼ100%監督署の方から労働
基準法違反の指導が行くことになると思います。
また、労働者が三日後に退職したいと言ってきたのに、当日辞めさ
せたのであれば、場合によっては解雇扱いに認定される可能性も
あります。
解雇となれば解雇予告手当ての支払い(約一か月分の給料)等の
義務も発生しますので、相手に書面での退職願を持ってこさせるな
どの対策を取った方がベターだと思います。
443 :
無責任な名無しさん:03/09/06 21:21 ID:Zcoxv0O/
>>440 説明の仕方が悪かったのですが、
考え方の問題でたとえているだけです。
時季変更権の行使は、退職日に制約されないということで、
代わりの人がすぐ見つからないような短期間で退職する場合などは、
有給を取得させない(時季変更権を行使できる)という解釈です。
第一有給認めたら、1ヶ月前に申し出て18日の有給じゃ、月当りの労働日数が20日とすると、
2日しか出勤しないことになる。その間に代替人員の確保、引き継ぎは不可能です。
茨城県労働局のQ&Aを以下にリンクします。
労働者よりに書いてありますが、逆に読めば今回のようなケースでは有給を与えなくてもよいと解釈できるでしょう。
ttp://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html
444 :
無責任な名無しさん:03/09/06 21:49 ID:23rn7WRZ
退職予定者ですが うちの会社は就業規則で届けを一ヶ月前に出さないといけなくなってるそうです
従わなければならないものでしょうか
445 :
無責任な名無しさん:03/09/06 21:55 ID:Zcoxv0O/
>>444 民法の規定では契約解除は14日前です。
ただし、当たり前ですが1ヶ月前には退職の意志を伝えておくのが円満な退職方法です。
もめて損するのは本人ですので。
446 :
444:03/09/06 21:57 ID:23rn7WRZ
ありがとうございました
447 :
438:03/09/06 22:26 ID:0DIhUBD2
>>442 レスありがとうございます。
退職届けは当日書いてもらいましたので解雇とは当たらないとして、
何時まで支払わずに済みますか?最終的には支払いますが・・・。
教えてくんでスマソです。
448 :
無責任な名無しさん:03/09/06 22:38 ID:Zcoxv0O/
>>447 労働者が死亡又は退職した場合に、その権利者から請求があったときは、7日以内に既往の労働に対する賃金を支払い、また、当該労働者の権利に属する積立金、保証金、貯蓄金その他の金品を返還しなければならない。(労基法第23条第1項)
ということです。
退職手当は、7日以内でなくても就業規則に従えば良いですが、
今回のような通常の給与は、請求したら払っておいた方が良いです。払わずに監督署に行かれると面倒ですよ。
449 :
交通軽札棺桶官:03/09/06 22:44 ID:+ZUrCCdt
銭ある奴のクルマに自転車で衝突する、いやして貰う。
『アア、救急車』のみ告げ眼を瞑り落ち着いて寝る。
180日入院する。その後後遺症に出て貰う。
示談は自転車も含め物損、精神的不安感、例えば
近づいてくる車とか、鬱傾向とか、悩みを当事者
に優しく話し、
人身<治癒までできないが>もしない。
基本的に当事者同士の話し合いだから、
弁護士とはしないで、週一度位見舞い方々
起こし頂く。当たるのは自分で運転する方で
運転手付きはダメ。
成るべく穏便に示談する振りをして
怒鳴ったり退院したりしない事
450 :
:03/09/06 22:54 ID:atbBvzEB
451 :
無責任な名無しさん:03/09/07 00:12 ID:UfZQClAo
三鷹市役所で、市役所職員が、自己の生年月日を偽って就職。その後、定年過ぎているのに勤務し
続け8ヶ月後に発覚した事件があった。その間に700万円以上の給与が支払われた訳ですが、
勤務資格がないことを自覚しながらこれを秘して勤務し続け、公金から給与を受けるのは詐欺に
ならないのでしょうか?
また、支払われた賃金は、法律上の根拠がないので不当利得になるのではないでしょうか?
ちなみに市役所の見解は、詐欺は立証が難しいので告訴しない(いつから市役所が検察に?)
賃金は労働実態があるので不当利得にならない。よって返還請求しないし、処罰もなしとか…
>>443 何が言いたいのですか??w
>>444 基本は14日前ですが、月給制の場合は、ちょっとややこしいので、、、、
あなたの、職業を具体的に(給料形態を)教えて頂けると。
場合によっては、就業規則自体が違反となりますので。
ID:Zcoxv0O/は放置で。
454 :
無責任な名無しさん:03/09/07 00:46 ID:t2tFtQxu
>>452 退職時に時季変更権で有給を取得できなくすることができるということが言いたいのでは?
455 :
451:03/09/07 00:46 ID:UfZQClAo
>>453 どこに行けばいいですか?
それとも三鷹市役所の人?
>>453、451
労働問題を裏から聞いているわけで番地外ではない
458 :
無責任な名無しさん:03/09/07 01:05 ID:t2tFtQxu
>>444 >>445 原則的には14日前ですが、雇用形態で若干違うみたいです。
雇用契約期間が期限の定めのない契約や自動反復している契約は
14日前ですが、1年とか半年とか期限を定める契約の場合は原則として
その契約期間に拘束されるようです。
>>456 そうですか。わかりませんか。それは残念ですね。
でも、あまりスレを荒らさないで下さい。
あなたが放置対象になりますよ。
>>451 実際働いてたんだから不当利得にはならんわな
詐欺罪を追及するって言っても詐欺行為が行われたのは採用時
時効じゃないか?その辺よく知らんが
460 :
無責任な名無しさん:03/09/07 01:10 ID:aH5aiouc
で、私のほうが正しかったので??w
>告訴しない(いつから市役所が検察に?)
本当に法律の知識ない人ってこういう誤解するんだね
横からすみません。小さい会社の人事担当をしています。
ここで論争になっている件と同じような件で、顧問の先生に聞いたことがあります。
そのときと状況は違うかもしれませんが、突然やめる場合には有給を全部与えなくて
も良いとのことでした。
もちろん余裕を持て退職を申し出てきたら全部与えて下さいとも言っていました。
参考にならなかったらすみません。
464 :
無責任な名無しさん:03/09/07 08:52 ID:Wnk8tNTg
なんだか、巻き込まれた感じですがついでに一言。
443の説明には行き過ぎた感じがありますが、
リンク先を良く読むと、有給休暇を認めない事が出来る例があるということだとおもいます。
460さんの、「労使協定・就業規則等で定めない限り拒否できないと」いうのではなく、
「労使協定・就業規則等で定めがあったケースでは拒否できた判例がある」というのが正しいのでは?
結局のところ、ケースバイケースで最初の質問に対して完全に答えることが不可能ではないでしょうか?
ということで、461さん、必ずしもすべてあなたが正しいとは思わない方が良いです。
誤りと思われる解答があれば訂正してあげればよい。それだけです。
465 :
無責任な名無しさん:03/09/07 09:00 ID:vr+bipIB
>>443 >有給を取得させない(時季変更権を行使できる)という解釈です。
はぁ?
退職日以降の労働日でもない日に時期変更できるわけないだろ。
>第一有給認めたら、1ヶ月前に申し出て18日の有給じゃ、月当りの労働日数が20日とすると、
>2日しか出勤しないことになる。その間に代替人員の確保、引き継ぎは不可能です。
それは、会社側の一方的な論理。
退職時に大量の有給が残ってることのほうが問題がある。
普段から定期的に取得させていれば、そんな問題は起きなくなる。
労働者からすれば、有給も与えずに労働させるのは
タダ働きさせてるのを同じ。
有給を与える義務を果たさずに、労働しろと権利だけ主張してるだけ。
>労働者よりに書いてありますが、逆に読めば今回のようなケースでは有給を与えなくてもよいと解釈できるでしょう。
おバカな解釈するな。
それは、あくまで労使協定が存在し、それによって退職金を減したにすぎない。
有給そのものを行使できないと認めたわけではない。
466 :
438:03/09/07 09:56 ID:RQS5sV6n
>>448 レスありがとうございます。
法律で決められているとは言え、いきなり辞められて
全く過失がないと言うのも理不尽な世の中ですね。
お世話になりました。
467 :
無責任な名無しさん:03/09/07 12:24 ID:b7AqIeyQ
>>433-
内容証明郵便等の証拠を残す形で、有給取得を請求しなくてはいけない。
その後(同時にでも良いが)、買取に関しても同様の処置をする。
労働者から有給取得の申請があった場合は、会社は付与する義務があるが
このケースでは退職日までの期間が短く、業務の運営上完全に取得する事
が困難な為に、買取で処理することも認められる。
時効になる分も請求するだけしてみたら?
時季変更権に関しては、労働者の意向で退職日が決定しているため、それ
を超えて休日指定する事は無理。そもそも、労働者が有給を取得しても
運営に問題が無いように人員を確保する義務は経営者側にあるわけで。
ま、時季変更権行使してもらえば良いけど、「じゃあ、買い取ってくれ」
と請求があれば断れません罠。
>>466 >>442で
>給料を全額支払った後、急に退職されたことの損害賠償を請求する
>のであればかまいません。
と書かれているように、損害を被った場合であれば迷惑料取れますが・・・
468 :
無責任な名無しさん:03/09/07 12:28 ID:YCoZDz7y
企業防衛上、就業規則を作成する際は
退職日に至る迄の直近14日間(暦日二週間)は
年次有給休暇の権利行使を制限する旨
明記する必要があるということですね。
まぁ世の中には様々な人がいますから常識的に会社(仕事)の都合を考慮し
退職日を調整して頂ける社員だけではないということですね。
民法627条を援用して2週間で辞めると言い出す輩なら有給を主張しかねないでしょうし
半年勤務すれば誰でも10日間の有給を持ち得ますから
週休二日制なら2週間を満たしますしね。
就業規則作成権を持った企業側も予防上明確に明文化すべきですね。
そんな規定が有効だと思ってるのか
470 :
無責任な名無しさん:03/09/07 12:56 ID:YCoZDz7y
↑今までの経緯をよく読んでカキコするように!
キチガイ
472 :
弱気リーマン:03/09/07 17:04 ID:g7VgTiSr
こんにちは。初めてきました。よろしくお願いします。
私の隣の席のパートさんがまじめに働いているそぶりがありません。
仕事の様子などを口頭で尋ねても、要領を得ない回答しかしません。
昼間は遊んで夜残業代をかせぎたいようです。
でも強く注意すると即刻やめてしまいそうです。せめて引継ぎぐらいちゃんとしてほしいのでこちらも強い態度に出られません。
こんな感じで困ってしまったので、先日こっそりパートさんの電子メールのフォルダを見たところ
やっぱり昼間は大量の私用メールで遊んでました。
やっぱり!と思ったのですが、しかしよく考えてみると、いくら困っているとはいえ他人のメールを勝手に見てはいけないのではないかという気もします。
これはどのような法律に触れるのでしょうか?
ちなみに私は、そのパートさんと仕事は一緒にしていますが、指揮命令権などはありません。
はちゃめちゃな文ですいません。
473 :
:03/09/07 17:11 ID:cGe7FXSL
>>472 あなたの仕事に支障がないのなら放置
支障あるなら上司に相談して…
>>472 ただし、そのバイトが会社の役員等と血縁があったり、主要取引先関係や
親会社の紹介、さらに役員の愛人といった「ヒモ付き」の場合、要注意!
そのバイトの上司が黙認しているのが、どーも臭いぞ(笑)
ちゃんとリサーチしてから行動するように…
475 :
弱気リーマン:03/09/07 17:23 ID:g7VgTiSr
>>473 レスありがとうございます。
仕事に支障というか単純に態度が悪いので日々イライラします。無駄な残業代も発生するし。
なお、上司は仕事そのものに関心がない殿様上司です。常々相談はしてるのですが、ははは、まあまあ、といわれます。
だから私としては現状の改善はもうあきらめています。しかたなく耐えるしかないのかと。
で、結局心配なのはこういう事情があるとはいえ他人のメールを見ることがどんな法律に触れるかという点です。
この点どなたか教えてもらえませんか。リストラの理由にされるのではないかと心配です。
476 :
弱気リーマン:03/09/07 17:24 ID:g7VgTiSr
>>474 レスありがとうございます。愛人とかじゃありません。得意先とかも関係なしです。(笑)
その点ははっきりしています。
477 :
無責任な名無しさん:03/09/07 17:29 ID:RQS5sV6n
>>467サソ
>給料を全額支払った後、急に退職されたことの損害賠償を請求する
>のであればかまいません。
と書かれているように、損害を被った場合であれば迷惑料取れますが・・・
その場合、損害を被った額を確定しなければなりませんよね。
こちらは必死でフォローしていますので、損害にはならないと思うんですよ・・・
やはり仕事ですから顧客には迷惑かけられません。
残業代を金銭に変えた所で微々たるもの。逆に損害賠償請求おこした方が
手間と費用が係るのでは無いかとの理由、諦めざるを得ないかとの結論に
至りました。他に上手い方法があればありがたいのですが・・・。
478 :
無責任な名無しさん:03/09/07 17:50 ID:sPNMFyKn
>>477 あんたなぁ・・・
>諦めざるを得ないかとの結論
何が諦めざるを得ないだ?
少しは言葉を選べ
まるで解雇でもされるような言い方だぞ
あんた自分で転職するんやろ
479 :
433:03/09/07 17:59 ID:QFCXdLZK
480 :
438:03/09/07 18:12 ID:RQS5sV6n
481 :
442:03/09/07 19:31 ID:3bCPx1GM
>>480 退職届を取って置いたのは懸命な処置でしたね。
これで解雇予告手当ての心配をする必要はなくなりました。
退職届を相手が出してしまった以上、解雇予告手当てを請求するため
には、まず退職届の無効を裁判で証明する必要があります。
しかし裁判というのは時間も費用もかかりますものですから、(だいた
い100万円くらいの事案でないと、経費倒れになることが多い)相手が
その件で訴え出る可能性はほとんど無いと考えて良いでしょう。
さて、急に仕事を辞められたことの損害賠償の件についてですが、お
気づきのように、損害が発生したことの証明義務は、あなたにありま
す。
相手が素直に損害賠償額を払わない場合、あなたは裁判でも起こ
さない限り、相手に支払わせることはできないのです。
さっきと同じく、100万円を越える金額で無い限り、裁判を起こすのは
経費的にペイしませんので、損害賠償額を支払わせるのは、残念な
がら難しいといわざるを得ません。
482 :
438:03/09/07 19:51 ID:RQS5sV6n
>>481サソ
ありがとうございます。とても勉強になりました。
ちなみに支払う賃金は手当ても含めて日割りで支払わないといけないのですか?
手当ては皆勤・住宅・残業、それに基本給です。。。
上記の退職の際の年次有給休暇の判例は、所詮地裁レベルの判例だろ。
そんなものに、拘束される必要なし!
485 :
無責任な名無しさん:03/09/08 02:45 ID:F++m7nS+
1日5時間労働で月100時間(1ヵ月20日勤務)と決められたパートを始めて9ヵ月
経ちました。
短時間労働者として雇用保険にも加入しています。
実はサービス残業が改善される様子がないのでもう辞めようと思っています。
辞めてすぐ次の職場が見つかるとも限らないので、万一を考え失業給付の受給
要件を満たしてから辞めようと思っています。
短時間労働者は1年で受給資格が得られると聞きましたが、例えば1月1日から
勤め始めた場合、12月31日まで働けばOKなのでしょうか?
それとも翌年の1月1日を迎えて1年ということになるのでしょうか?
辞めるにあたって余り早く意思表明しても居辛いですのでぴったり1ヵ月前に
言いたいと思っています。
よろしくご教授ください。
486 :
無責任な名無しさん:03/09/08 05:25 ID:/4O+1GTp
御相談したいと思います。
入社1ヶ月目から、研修での精神的いじめに耐えられず
「うつ」状態になって休職を余儀なくされました。
現在休職で3ヶ月経過。先日1ヶ月延長の申請をしました。
休職期間明けで、在職5ヶ月となります。
休職が6ヶ月続けば自動的に解雇となります(就業規則)。
休職が大半で6ヶ月を過ぎた場合、
失業保険等の受給資格はあるのでしょうか?
また、先日休職の申請に行って産業医の面談を受けましたが
その前に人事から退職勧奨とも考えられる面談がありました。
休職の地位は望めないとか、この位で体を壊していては
うちの会社ではやっていけないね、とか言われました。
休職延長そのものは認められそうです。
会社に残る気はありません。転職活動して、決まれば即辞めます。
今後の適切な対処としては、
1 休職をできるだけのばす
2 即辞める
3 他に何か方法が…?
われながら会社選びが甘かったと反省しています。
アドバイスをいただければ幸いです。
487 :
:03/09/08 08:09 ID:dqws+C4W
>>486 傷病があると失業手当は支給されません。
まず、なおすことです。
488 :
無責任な名無しさん:03/09/08 08:34 ID:hpWpbTZI
>>485 12月31日まで働けば良いです。
ただし、自己都合だと3ヶ月は基本手当は出ませんよ。
サービス残業を明らかにすれば、3ヶ月の支給制限は解除されるかもしれませんが、
会社は迷惑を被ります。あなたの判断次第です。
>>486 賃金が支払われ、給与明細に雇用保険が控除されていれば、
6ヶ月被保険者であることにより、基本手当が支給される可能性があります。
487さんの指摘通り、傷病により仕事が出来ない場合は失業手当が出ませんが、
健康保険に入っていれば、傷病手当金が出ます。
まずは、うつ病を治すことが大事です。
傷病手当金をもらいながら治療することですね。傷病手当金は支給開始より1年6ヶ月支給されます。
尚、完治後は雇用保険の基本手当は支給されますが、支給期間の延長を申請する必要があります。
退職1ヶ月以内に、ハローワークに相談して下さい。
489 :
職人:03/09/08 12:23 ID:hISa6bdN
先月にあるパチンコ屋を出入り禁止になりました。
理由を聞いてみると、「昨日ゴトがあり、あなたが犯人の仲間の可能性がある」
みたいに言われました。濡れ衣だと思ったんですが、ついてないなと思いながら
も黙って引き下がりました。
が、今月に入ってそのゴト自体がでっち上げだったと言う噂を聞きました。
お店としては、何かの理由をつけてまで僕を出禁にしたかったみたいです。
これって訴える事が出来ますか?
490 :
:03/09/08 12:33 ID:UDo9NiHh
>>489 客が店を選べるように
店も客を選ぶことができます。
>>489 契約自由の建前からすれば、
店にあなたを入店させないのも店の自由と言うことになります。
普通の格好の人が高級クラブに入れないのと同じです。
問題は、パチ屋が「あいつがゴトをやった」と外部の者に公表したかどうか。
もし公表したのであれば名誉毀損で民事上慰謝料を請求することは可能です。
ただ、「やってない」という不作為の証明は難しいでしょう。
>>489 よく考えたら全く労働関係のトラブルじゃないね。
でもちょっとワラタw
493 :
無責任な名無しさん:03/09/08 14:57 ID:ZuGmzTwy
教えて下さい。
当社では、一部の社員に数年前から月給制を導入し、
その月給制の社員には、時間外手当が一切ありません。
(残業及び休日出勤)
それに加え、数年前より給与の1割カットを行っていますが、
決定した時に作成した書類には、「△△年○○月××日迄とする」
と、期日が記載されているにもかかわらず、その期日を過ぎても
1割カットされたままです。それ以降、取り決めの書類は作成さてれいません。
1割カットが導入された期日以降に入社した社員については、
満額の給与が出ています。
月給制の社員も、もちろん1割カットされています。
なんだか不公平なので、これを労基署等にチクろうと思っていますが、
労基署は会社に対し、どのような対応をするのでしょうか?
494 :
493:03/09/08 15:00 ID:ZuGmzTwy
追記:月給制の社員の方が、基本的に休日出勤及び残業は多いです。
ご相談です
本日の朝、10月4日で解雇になるらしいです。
自分は、アルバイトなんですが解雇の理由がはっきりしません。
リニューアルに伴い、現在の店員全員解雇となってるらしいのです。
そして、30日以降はシフトに入れない。
最終日は29日だとも言われました。
それと、深夜帯に働いてるのですが深夜料金として
0時から6時まで自給が50円UPするだけとなってます。
基本給は自給900円です。
勤務地は東京です。
この場合どのような対処ができるでしょうか?
長期アルバイトなので有給とかもあるらしいのですが現在の職場では使った人は居ないらしいので
分からないとも言われました。
どうかご教授ください。
乱文失礼いたしました。
496 :
U・ェ・U:03/09/08 17:20 ID:52jw7101
>>495 最低賃金については
>>363 事業が継続する限り解雇できません。
また、やむをえない事由等がある場合でも
30日前に予告するか30日分以上の
賃金を支払わなくてはなりません。
有給休暇買上の禁止をたてに
買上げしてもらえない場合が多いですが
退職するなら同じバイト仲間と買上げしてもらうか
全部消化させるか集団で交渉しましょう。
解雇理由などに納得がいかないのであれば労基署へ
>>495 深夜手当ては、22時から翌5時まで。
自給900円なら、225円のうpで、1125円もらえないといけません。
解雇に関しては、もうちょっと詳しく(リニューアルがどのようなリニューアルかとか、
オーナーが変わるとか、、、)聞かないと。。。
いずれにしろ、一ヶ月前予告がされてないので、はみ出した分は、請求できます。
有給休暇は、1週間の出勤日数と、1日の平均時間により、算出が変わりますので、
それを書いてください。
498 :
495:03/09/08 17:39 ID:3qTHzIz8
>>496 >>497 ご返答ありがとうございます
まず、リニューアルについては直営店なのでオーナーとかはいません。
ただ、店長は変わるようです。
店長とかよりももっと上層部で決まったことなので、店長はどうしようもないと言ってました。
1週間はだいたい週4日以上で(最近は人手不足もあって12日連続勤務とかですけど)
1日10時間労働です。
499 :
無責任な名無しさん:03/09/08 17:59 ID:pb6V+McJ
IT系会社の正社員をやっていたものです。
7月から働き始めて3ヶ月間の試用期間があったのですが、試用期間中にこの会社は合わないと思い
2ヶ月目の途中の本日辞表を提出しました。
本来なら就業規則通り、退職届を提出して14日後に退職する予定でしたが、人事の人間から
「今日付けで契約終了なので、明日以降は来なくて良い」ということを言われました。
また、社長から「試用期間中の退職は会社にとって損害なので、賠償をして貰う」と言われ、
9月中の給料は払わない、また、お前の行為は詐欺だから訴訟を起こすなどとも言われました。
正社員契約を結んだときに、労務規約書のようなものにサインさせられ、そこに
「損害を出した場合は賠償する責任を負う」というような事が書いてあったのと、社長は社労士の
資格を持っているのでその時はビビッてしまったのですが、冷静に考えるといまいち釈然としません。
研修期間中はセミナー等に通った訳でもなく、2〜3千円のプログラム技術書を読んで勉強するという毎日でした。
試用期間中に辞めると、会社の言うように損害賠償を会社に対して支払わなければならないのでしょうか。
また、9月中の給料は貰う事は出来ないのでしょうか。
どなたかアドバイスお願いします。
500 :
U・ェ・U:03/09/08 18:23 ID:MqCBvivP
>>499 給料をもらうことはできます。
全額支払の原則があるので損害賠償と相殺することはできません。
損害賠償については会社側が訴訟を起こしあなたが敗訴しない限り支払う必要はありません。
>>498 有給は全部もらえますね。半年以降勤務で10日。以下略。
解雇が有効かどうかですが、例えば、リニューアルで職種が変わる、
例えば、すし屋さんが、焼肉屋さんに変わるとかなら、合法。
リニューアルがいまいち理解できないので。
それより、12日連続勤務の際、7日目は、きちんとした時給(3割五部増し=1215円)
をもらってましたか?
>>499 2ヶ月目の途中なら、14日前解約。
明日から来なくてイイは間違い。
給料はしっかりと、働いた分だけ請求すること。
損害賠償の請求は、安心してください。そんなもの、請求できませんw
502 :
無責任な名無しさん:03/09/08 18:55 ID:uANrsAMf
>>499 随分無茶苦茶な会社のようで・・・・今時、女工哀史のような。
会社としては9月中の給料を払いたくないと言うことで難癖を付けているんだと思います。
会社側は一体どういう詐欺行為があったと言っているのでしょうか。
単に自己都合退職することでは責任を問えません。
退職する権利を犯せは使用者に刑事罰を課せられる強制労働に当たり労働基準法でも守られている権利です。
労務規約書でも誓約書でも法令を上回る責任を負わせるものは無効になり最悪でも法令上の責任どまり。
損害を出した場合の賠償責任は会社側に挙証責任があります。
通常あなたのように試用期間中で退職した元社員から損害賠償は取れません。
当然に予見される会社側のリスクですから。
多分、訴訟を起こされることはないでしょうが・・・もしそうなったら腹を決めて理不尽な要求と戦って欲しいと思います。
法律上未払いの賃金は勿論貰えますがあなたが交渉できる相手ではなさそうですね。
明日、取り合えず会社を管轄する労働基準監督署へ出向いて会社へ指導して頂きましょう。
503 :
無責任な名無しさん:03/09/08 19:11 ID:yxsQ9H3B
>>502 惜しい、ほとんどあってるんだけどね、一点だけ間違い。
>退職する権利を犯せは使用者に刑事罰を課せられる強制労働に当
>たり労働基準法でも守られている権利です。
労働基準法第5条「強制労働の禁止」は、ムチでしばくとか、刃物を
目の前に振りかざすとか、暴行脅迫監禁等の刑法違反があったと
きに適用される。(63・3・14基発150)
504 :
499:03/09/08 19:28 ID:pb6V+McJ
>>500 >>501 ありがとうございます。少し不安でしたが大分安心しました。
9月分の給料は9日分しかありませんが、一応働いた時間としての対価なので
頂きたいと思います。
>>502 >会社側は一体どういう詐欺行為があったと言っているのでしょうか。
試用期間中は実務には入らず、プログラムの勉強だけしていたので、会社に
1円も収益をもたらさなかった為、その時点で会社を辞める行為自体を詐欺だと言っていたような感じでした。
会社側からすれば、まだ自分に対する元が取れていない?という感じでしょうか。
「勉強させてやって、その上給料まで払ってるのに辞めるとは、社会人としてどう責任をとるつもりだ」
という社長の言葉は今でも頭の中に残っています。
とりあえずこちらの意向は会社へ電話で伝えたので、向こうが給料日まで待っても
9月分の給料を払ってくれないのならば労働基準監督署へ出向こうと思っています。
505 :
無責任な名無しさん:03/09/08 20:05 ID:hpWpbTZI
>>504 補足ですが、退職時の賃金は請求すれば7日以内に支払わなければなりません。
請求すれば給料日前にもらえます。
あと、その程度で会社に損害を与えたことにはなりません。
そんなことで訴訟を起こすとかえって会社の損になりますので、言葉だけでしょう。
私は不動産屋さんの
求人募集に応募しました。
そこの会社は5人ほどで全員固定給でした。
私は完全歩合給での雇用を提案され同意しました。
チラシ作成、配布、掃除、電話番、事務所整理等をやらされました。
ほとんどの作業に収益を生む活動はありませんでした。
唯一の収益を生む活動がチラシ作成、配布でしたので
夜中まで仕事をしました。
チラシの配布の反響が会社にありました。
社長は、固定給の社員に対応させました。
唯一の収益を生む作業さえも奪われました。
数ヶ月働きましたが結局無給でした。
会社字体も赤字で社長はいつもぼやいておりました。
このような雇用は違反ではないのでしょうか。最低賃金はもらえないのでしょうか。
507 :
無責任な名無しさん:03/09/08 20:15 ID:hpWpbTZI
>>506 まず、労働基準法は「出来高払制その他請負制で使用する労働者については、使用者は、
労働時間に応じ一定額の賃金を保証しなければならない」(27条)
という規定があるので、働いても無給というのは違法になります。
当然ながら、最低賃金法の適用を受けます。
労働基準監督署に相談されてはいかがですか?
あと、労働時間を証明するものがあれば必ず持っていって下さい。
508 :
無責任な名無しさん:03/09/08 20:16 ID:o3rPs6s6
509 :
無責任な名無しさん:03/09/08 20:23 ID:eiHEv40D
>>504 社長の感情としてはそうかも知れませんね。
ただ法的には全く噴飯物でその様な理由では詐欺など成立しませんよ。ご安心を。
会社経営上、経営者が当然に負うべきリスクですから。
採用者が全員必ず利益をもたらすなんて有り得ない。
カッとして一時的に言った言葉で給料を振り込んでくれれば一番だけど・・・。
最後まで泣き寝入りはしないで下さい。
510 :
無責任な名無しさん:03/09/08 21:29 ID:Ylk74GkO
個人で行って労基署動いてくれますかね???
511 :
無責任な名無しさん:03/09/08 21:48 ID:NlqoRKCL
>488さん
波風を立てたくないのでサービス残業のことには触れず自己都合で辞めます。
絶対後任探しで苦労する筈だし、決まったところで軌道に乗るのに3ヵ月近く
かかると思うのでそれが仕返しなのですw
3ヵ月は骨休めを兼ねた求職活動期間と思い、今度は納得のいく職場を探そう
と思います。
ありがとうございました。
>>501 コイツハ真性の馬鹿。
短時間労働者の年次休暇が理解できていない。
513 :
無責任な名無しさん:03/09/08 22:15 ID:hpWpbTZI
>>510 労働基準監督官は捜査権があるので、動いてくれる「はず」ですが、
実際にはどうなんでしょうね?勧告程度になるかもしれません。
請求は労基署が動く動かないにかかわらず、行った方が良いかもしれません。
内容証明郵便で行ってみては?
>>512 501じゃないけど、短時間労働者ってのが分からない。
4日で一日10時間というので、
一週40時間は短時間じゃないでしょ。
(1週30時間以下の場合は比例付与になりますが・・・)
501さんが正しいと思います。
514 :
495:03/09/08 22:16 ID:3qTHzIz8
リニューアルは漫画喫茶がネットカフェにリニューアルです
ただし業務内容は変わらないそうです。
店内の内装と名前が変わりますが本社直営は変わらずといったところです
515 :
無責任な名無しさん:03/09/08 22:16 ID:swBeJgeq
>>512 ついでに、
>それより、12日連続勤務の際、7日目は、きちんとした時給(3割五部増し=1215円)
>をもらってましたか?
これも???だな。
516 :
無責任な名無しさん:03/09/08 22:22 ID:e1VJXBYe
517 :
無責任な名無しさん:03/09/08 22:25 ID:hpWpbTZI
>>515 たしかに7日目に休日扱いにするのはおかしいですね。
原則としては1週に1日の休日を与えなければいけませんが、
4週に4日与えればよいともされています。
なので、7日目に休日勤務手当必ず付けるということは言えません。
518 :
無責任な名無しさん:03/09/08 22:55 ID:Oi5GMc9B
>>506 うちで雇ってあげるから来なさい。
都内ですけど。。。
ちょっと相談したいことがあるのですが、
よろしいでしょうか?
521 :
無責任な名無しさん:03/09/08 23:44 ID:CsuNGA0I
会社辞めた後なんですけど(けっこうもめて辞めた。強引に2週間有給消化したり)サビ残とかかなりやってたので、割増賃金の計算がいいかげんになってると思うんです。
で、給与明細はあるんですが、タイムカードが磁気カードのやつありますよね。あれって会社がその気になれば改ざんし放題なんでしょうか?
情報開示請求しようかと思ってるんですが、改ざんされてちゃ意味ないし、開示請求に応じてくれるかどうかも分かりません。
もし、応じてくれない場合は監督署へ相談に行って、それでもダメなら訴訟しかないんでしょうか?
522 :
519:03/09/09 00:01 ID:0Aqv6Fi7
どなたか教えてください。
会社を辞めたいとトレーナーや部長に話したのですが、
そんなことは出来ないと取り入ってくれません。
辞めるには、いろいろな書類を書かないといけないんですが、
それをもらうことも出来ません。
会社が、辞めたい人を辞めさせないということは、
法律的にどうなのでしょうか?
また、無断欠勤を続けて無理やりやめた先輩がいたのですが、
無断欠勤は罰金だということで、
退職時に15万ほど、会社に払ったそうです。
そういう罰金というものは法律的に認められるものなのでしょうか?
523 :
無責任な名無しさん:03/09/09 00:09 ID:ouygq2hw
>>521 やめるときに証拠は取らなかったのですか?
タイムカードのコピーとかがあればよかったのですが。
証拠や証人がないと訴訟まで争うとめんどうですよ。
とりあえず、請求して、監督署に相談して、そのくらいまでですかね。
>>522 罰金って・・・すごすぎる。
払った方もすごいが・・・。
契約期限の定めのない雇用契約という前提ですが、
やめたい人をやめさせないのは明らかに違法行為です。
辞職願いを正式に提出すれば大丈夫です。
相手が何をしようとその時点で退職の意思表示は有効ですが、
念のために内容証明郵便などを利用すると良いでしょう。
退職の14日前までに申し出て下さい。
524 :
519:03/09/09 00:15 ID:0Aqv6Fi7
>>523 レス、ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、
『内容証明郵便』というのは、どういったものですか?
ご教授ください。先日、茶髪にしていた同僚が解雇になりました。同僚は二度ほど注意を受けていましたが、それでも直さず、一度は次長と喧嘩になったこともあったようです。その二日後くらいに、上司に呼び出され、解雇通告を受けました。
その解雇理由が「再三にわたる頭髪の注意をきかなかったこと」と「次長と喧嘩したことを部署内で豪語した」というものでした。
このような理由で解雇できるのでしょうか。
なお、社則には、茶髪が禁止とも書いてないし、注意をきかなかったものは解雇処分とする旨も記載されていませんでした。
長くなりましたがどうかよろしくお願いします。
526 :
無責任な名無しさん:03/09/09 00:54 ID:sIWQAll1
>>525 あなた自身が解雇になったのではありませんので
ご質問はご遠慮下さいww
大抵の質問で、”同僚が”、”友人が”、”知合いが”は、質問者自身のことである
小細工する輩は見苦しいことこの上ない
527 :
共産趣味者 ◆JA2taPcg.Q :03/09/09 00:54 ID:4N6mqmmq
できるわけがない。
528 :
U・ェ・U:03/09/09 05:13 ID:MmHdOEuK
529 :
無責任な名無しさん:03/09/09 08:10 ID:ouygq2hw
>>524 内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する文章の内容を証明してくれる制度です。
相手方が受領した記録も残りますので、その内容が相手に到着したことも証明できます。
裁判などの証拠としてはかなり強力で、証拠として否定されることはまずないでしょう。
>>525 程度問題ですが、就業規則や雇用契約に茶髪禁止の規定がないのに、茶髪を理由に
解雇するのは行き過ぎた行為です。解雇は無効でしょう。
ただし、「次長と喧嘩したことを部署内で豪語した」というのは、内容次第と思います。
次長を侮辱したり、人格に関わることを言ったのではなく、
単に部署内の数人にけんかの内容をオーバーに言った程度では解雇になりません。
もし、即日解雇になっていれば、解雇予告手当の請求はできますし、
解雇取り消しの請求もできます。
>>526様
それはどうもすいませんでした。
本当に同僚の話だった んですが。
あたしは辞めたくても、辞められない、小心者です。
スレ汚しすいませんでした。
また自分自身の身に降りかかってきたら、アドバイスよろしくお願いします。
531 :
493:03/09/09 22:00 ID:dIRHneCX
すみません。>493で質問した者なんですが、
スルーされてしまってるので、どなたかお答え願えませんでしょうか?
よろしくお願いします。。。
532 :
無責任な名無しさん:03/09/09 22:16 ID:ouygq2hw
>>493 チクるというのは何をどのようにチクるのですか?
1割カットされたことですか?
時間外、休日勤務手当がないことですか?
期限が守られなかったと言うことですか?
533 :
無責任な名無しさん:03/09/09 22:26 ID:epvI3BrK
>>493 先ずは会社側と話合いをもってその結果から出発します。
自分達は何もしないで国の機関に代わって代弁してもらおうとお考えならチョと違うと思いますよ。
人ごとではないんですから。
534 :
519:03/09/09 23:22 ID:0Aqv6Fi7
>>529 とても、参考になりました。
どうもありがとうございました。
535 :
529:03/09/10 08:50 ID:098CZvdL
>>534 内容証明郵便を利用する際の注意点ですが、内容証明+配達証明を一般的に「内容証明郵便」といいます。
ですので郵便局では、配達記録を付けるか聞かれると思うので、付けて下さい。
付いていなければ付けるように申し出て下さい。
配達記録があれば、相手に到着したら到着したという連絡が郵便局から届きます。
536 :
486:03/09/10 10:02 ID:TPTjCU0y
先日はお世話になりました。
>現在の状況(休職が長い)では、6ヶ月の基準を満たしても
失業保険の給付はない
ということでよろしいでしょうか?
で、先週、就業規則の写しを請求したのですが「会社での閲覧のみ」と
メールで返信が来ました。会社に出向くのはいいとしても、
写しをもらえないことは不安です。手書きで写すしかないのでしょうか。
労基法の規定には、閲覧も写しの交付も規定があったんですが…。
解雇されそうなので写しをもっておきたいんです。
労基署に相談した方がよろしいでしょうか。
537 :
無責任な名無しさん:03/09/10 10:52 ID:JYNVaD02
バイト先で<タイムカードを偽造した>と一方的に決め付けられて
一週間位の出勤停止後、クビになりました。
納得出来なかったので、すぐ労働局に相談して指示を受けました。
内容証明(解雇予告手当、休業手当、未払い賃金等の請求)も送りましたが
応じてもらえず、その後のあっせんも和解しませんでした。
(その時来たのがクビにした張本人で、委員からの説得に「会社内で自分は
そういう権限がないので決まられない」と逃げられた)
労働局から監督署の行政指導を受けるように言われ、監督署に行きました。
監督署からの指示に会社側はのらりくらりと逃げて、1ヶ月位してから
ようやく休業手当が支払われました。
その後、会社側が解雇除外認定の申請をし、現在監督署が調査しています。
最近監督署から事情聴取を受けましたが、認定はおりないだろう、との事でした。
しかし監督署が解雇予告手当支払いの指導をしても支払わない会社が多いと
監督署の方から聞き、自分もそうなりそうな気がするのですが、会社に対する
監督署の権限はあまりないのでしょうか?
こちらが希望すれば会社側に罰則は与えられると言われましたが・・・
長くなってごめんなさい。
>>536 就業規則は労基署長に届け出なければならないので所轄にあると思います。
540 :
433:03/09/10 11:27 ID:yXpGKEEY
先日は相談に乗っていただきありがとうございました。
就業規則を確認したところ
「退職前に有給休暇を使うことはできますが、業務の引継ぎ等が完全に終了した後、
退職日までに余裕がある場合になります。上司と相談して決定してください。」
とありました。しかし、出向先と勤務先間での契約で今回人員の補充は行わないということなり、
引継ぎは発生しないと言われましたが、「出向先に迷惑を掛けるな」との理由で
やはり有給休暇を取得することは拒否されました。
有給休暇の買上の請求にも応じるつもりはないそうです。
これ以上は法的な拘束があるわけでもないのであきらめることにします。
相談に乗ってくださった皆さんありがとうございました。
541 :
無責任な名無しさん:03/09/10 11:39 ID:I5By/frp
がんばろーー
>540
「出向先に迷惑を掛けるな」との理由で
やはり有給休暇を取得することは拒否されました。
という部分が法に触れると思うんですが。
時期変更権しかないはずなのに。
543 :
無責任な名無しさん:03/09/10 18:53 ID:jeswT4FI
>>542 では具体的にどの法に違反しますか?
商慣習も法的効力を持ち得るんですよ。
労働者側に肩入れしすぎて公平さのバランスを失ってませんか。
少なくとも無責任に仕事を投げ出す社員を良しとし企業経営を混乱させる立法趣旨を持った法令は私の知る限り在りませんが。
法に定めのない部分は当該事業所の法的規範、それにも定めがない場合は社会通念で埋めていくんです。
無論絶対的には訴訟によって判決を得るしかありませんが。
当事者は感情的になり視野が狭くなりがちで盲目的な被害者意識をもっていることも多いんです。
アドバイスは冷静に。バイアスのかかった心では的確な判断はできない。
自分の感情・嫌悪感で答えても意味のない無責任で有害な書込みに過ぎません。
544 :
529:03/09/10 20:09 ID:098CZvdL
>>543 労働基準法第39条に違反します。
第39条の4に定めた時季変更権の行使以外には有給休暇の取得を拒否できません。
退職後に時季を変更することは、
解釈例規でも、 「当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、 当該労働者の解雇予定日をこえての時季変更は行えないものと解する」 (昭49・1・11 基収第5554号)
としていますので、時季変更権は行使できません。
商習慣にも法的効力を持ちますが、実際に法律で明文化された規定があれば、
商習慣の法的効力を上回る効力を持ちます。
でも543さんの言うことはよく分かります。
労働者が権利を濫用し、会社を混乱させることは、会社や労働者の双方に不幸なことです。
お互いに妥協できるところで折り合うのが良いと思います。
>>536 >労基法の規定には、閲覧も写しの交付も規定があったんですが…。
そんな規定はない。労基法106条の例示列挙はor条件。どれか
ひとつを満たせば違法ではない。
546 :
519:03/09/10 22:42 ID:frrErWnE
>>535 とても参考になります。
ありがとうございました。
547 :
536:03/09/11 00:19 ID:j/FTpubN
労基署行ってきました。就業規則も保管されていました。
ただし、いくら事情を説明しても閲覧させてもらえませんでした。
「閲覧だけのために、時間を指定して休職者を来させるのは、
ちょっとおかしいですね。本来アポなしで閲覧できるようにしておかないと。」と
言われました。
労基署での閲覧というのは、あくまで事業主が原本を紛失した場合や、
労働者が明確に閲覧を拒絶された場合などで、
私の場合「会社に来たら閲覧させてやる」という人事からの返答は
法的には違法ではないということです。ただし違和感はある、と。
したがって、
「労基署独自の判断で開示はできない、開示するなら
会社に確認の電話を入れなければならないのだがよいか?」
と言われました。
無論、そんなことをすると匿名にしてもらっても
私だと人事に特定されますので
あきらめて会社に出頭することにしました。
ただし、出頭すると退職勧奨があるのはほぼ明確ですので
なんとかそれを回避しようとしただけです。
>>545 私の書き方が悪くて失礼しました。おっしゃる通りです。
もう少し丁寧に御回答いただけると素人としては助かります。
548 :
無責任な名無しさん:03/09/11 00:37 ID:HErzd/DF
神奈川にあるガストでバイトしている20歳学生です。
私はフロアーを担当しているのですが、最近店内レジのお金の過不足があるためという理由の元、店長が
その時に働いているフロア−、全員で不足している金額を補填しなさいという決定事項が下されました。
確かに過不足を出してしまうのは良くないことだとは思いますが、一アルバイトにそのようなことを強制するのは可能なことなのでしょうか?そしてそれはすかいらーくグループの方針なのでしょうか?
私が事業部長はどのようにとらえていらっしゃいますか?とたずねたところ部長もそれはありだねと言っているそうです。
こんなことがまかり通ってしまうのは法的にも倫理的にも実施していいことなのでしょうか?
フロアー全員が嫌がっているのに、だったら過不足をゼロにすればいいじゃんと言われてしまいました。
どんなに気をつけていても、絶対になくすというのは無理なことだと思います。
どうしたら良いでしょうか?法律的に無しとかならいえるんですが・・
>548
それは、減給の制裁ではなく、損害賠償の請求にあたるものだと思われます。
その場合、会社はその金額を本人の同意なしで、給料から天引きすることは
できません。(労基法24条)
したがって、あなたがミスを認めて自主的に会社に支払わない限り、会社は
裁判であなたに勝たない限り、そのお金を強制的に徴収することはできません。
裁判では、会社はお金が足りないことの原因があなたの故意又は過失にある
ことを立証しなければならないので、あなたが負けることはないでしょう。
ようするに、「自分には責任はない」の一点張りで、もらうべき給料はもらって
おけばいいのです。くれなかったら労基署へ。
550 :
無責任な名無しさん:03/09/11 02:31 ID:E9D1yPwo
>>548 近くの労政事務所(労働センター等の名称の場合もある)をネット検索で調べ電話して聞いてみて下さい。
法律で各都道府県に設置が義務付けられている機関です。
法的強制力を持ちませんが一般的な労働相談から双方の同意が得られれば斡旋(話し合いの場)まで世話をしてくれますよ。
上場企業ですから聞く耳はあるんじゃないでしょうか。
551 :
無責任な名無しさん:03/09/11 03:00 ID:HErzd/DF
レス ありがとうございます。。
現在店長が行っているこの行動自体に法的違反はないんでしょうか?
まだ、始まって間もないのでお金は取られていないんですが
なんとかやめさせたいのですが・・・・
552 :
無責任な名無しさん:03/09/11 09:56 ID:c5Zulcef
>>543 >少なくとも無責任に仕事を投げ出す社員を良しとし
>企業経営を混乱させる立法趣旨を持った法令は私の知る限り在りませんが。
馬鹿か?
有給を行使して、労働する責任が無いのに、仕事をしろと?
有給を拒否してるほうが、経営者としての責任を果たしてない。
>当事者は感情的になり視野が狭くなりがちで盲目的な被害者意識をもっていることも多いんです。
それってお前じゃん。
法律で決まっていることを、お前の主観で嫌ってるだけなんだろう?
顔真っ赤だぞ
554 :
dd:03/09/11 15:44 ID:WhXr9d0d
∧_∧
( ´∀`)
\ /, つ
プッ >(_(_, )
/ しし'
555 :
548:03/09/11 15:57 ID:HErzd/DF
本日、すかいらーく本部に問い合わせメールをしました。
そしたら、その日のうちに神奈川の事業部に補填の事実がある店舗は
即刻の停止と報告を発令したそうです。
なんとかなりそうです。ありがとうございました。
556 :
無責任な名無しさん:03/09/11 20:04 ID:hRBD3Svh
早期退職制度で退職すると自己都合退職になり、失業保険の支給はやめてから3ヶ月間は
出ないで、3ヶ月後から支給になると聞きました。
もし3ヶ月後に就職先が見つかって就職した場合は、どうなるのですか?
仕事が見つかったからでないのでしょうか?
557 :
無責任な名無しさん:03/09/11 20:16 ID:7WlMPyTx
アルバイトをしてます。
ワケあってある日突然辞めたいと思っているのですが、
これは法律的になんらかの問題が生じる可能性がありますでしょうか?
558 :
無責任な名無しさん:03/09/11 20:24 ID:pmnpKPQY
>>556 退職勧奨を受けたとかでなく、以前からある早期退職者優遇制度により退職する場合は、
自己都合退職で、3ヶ月間の支給停止になります。
3ヶ月後に就職先が見つかった場合は、基本手当は支給されません。
ただし、要件によっては再就職手当(基本手当の支給残の3割)
などの支給がされる場合があります。
>>557 突然やめて、会社に損害がある場合は、
損害賠償請求される場合があります。
やめる場合は、14日前までに申し出ましょう。
>>556 失業保険の意味を普通に考えたらわかりますよw
それより、早期退職制度が会社都合か自己都合か、はっきりしたい。。。w
>>557 使用者に損害賠償請求をされても、文句は言えません。
ワケある場合でも、事前に辞める日(普通の人は14日前)を言いましょう。
560 :
558:03/09/11 20:32 ID:7WlMPyTx
>>559 当日に言うつもりだったのですが、それではしょうがないので事前に話すことにします。
ありがとうございました。
561 :
無責任な名無しさん:03/09/11 20:52 ID:Q/Pl1Ioy
>>557 退職届けを提出して、有給が2週間残っていれば、全て行使することによって事実上、ある日突然辞めることは可能かと。
しかも賃金まで保証されるというおまけ付き。
社会人として無責任だとのそしりは免れませんが、合法です。
562 :
558:03/09/11 21:02 ID:7WlMPyTx
>>561 うちのバイトでは休暇などは今のところ存在しないので無理ですね。
ただ今回会社側が勝手に一日の労働時間を変更して、文句を言っても
居直ってるので非常に腹が立ってるということがありまして ...。
563 :
557:03/09/11 21:05 ID:7WlMPyTx
すみません。
558 じゃなくて 557 でした。
564 :
無責任な名無しさん:03/09/11 21:05 ID:pmnpKPQY
>>562 半年働いて、労働日の8割出勤していれば、
会社がどうのこうの言っても、法律上、当然に有給休暇は発生します。
>>562 何時間から、何時間?
どのくらい、従業員がいる会社ですか?
566 :
557:03/09/11 21:10 ID:7WlMPyTx
>>564 そうなんですか?
それは知りませんでした。
>>565 これまで私は毎日 8 時間やってきてまして、それは雇用者側も
認めていたんだと思います(だって、こっちに多くの仕事を
押し付けてるのは会社側なので)。
それが今回 6 時間にしろということになりました。
567 :
557:03/09/11 21:12 ID:7WlMPyTx
すみません。答え忘れてました。
>>567 半年以上はやってます。
一日平均で 7 時間はやってると思いますので、8 割以上に該当するような気がします。
>>568 100 人以上(もしかして前後)いると思います。
568 :
557:03/09/11 21:13 ID:7WlMPyTx
ああ、もう何やってるんだよ>私
すみません、すみません。
>>564 さんと
>>565 さん宛てです。
569 :
556:03/09/11 21:20 ID:wjTuSOVS
早期退職制度は以前からあるものではなく、リストラで募集するものです。
会社は老人をやめさせたいようですが、実際応募しているのは若者ばかりです。
リストラが目的で募集したので、自己都合にはなるかどうか微妙です。
570 :
無責任な名無しさん:03/09/11 21:26 ID:pmnpKPQY
>>557 有給休暇は、半年で10日間つきます。
有給休暇は自分で時季を指定できますので、好きなときに取って下さい。
会社側は断われませんが、時季を変更することはできます。
しかし、時季の変更はかなり厳しい制限があり、交代要員が
容易に確保できる職場であれあば、時季変更権は行使できません。
>>569 リストラが目的であれば、会社都合ですね。
場合により特定受給資格者となり、他の失業者より多く基本手当がもらえます。
571 :
557:03/09/11 21:54 ID:7WlMPyTx
一日平均 7 時間ぐらいの労働を 1 年ほどは続けてる気がします。
有給 10 日ですか ...。
572 :
無責任な名無しさん:03/09/11 23:40 ID:Qv7GB4mY
今日うちの職場で突然
「遅刻・早退の場合は時間外をしても休んだ分までは払わねー」
というふざけた内容の文書が回覧されたのですが
就業規定に勤務時間は8:30〜17:00って書いてるくせに
許されるんでしょうか?
なんか腑に落ちないんですが・・・
573 :
無責任な名無しさん:03/09/11 23:43 ID:pmnpKPQY
>>572 意味が分からないのですが、
遅刻、早退したら、時間外しなければ減給するということですか?
遅刻、早退したら、時間外しても減給すると言うことですか?
574 :
無責任な名無しさん:03/09/11 23:48 ID:Qv7GB4mY
言葉足らずですみません。
たとえば2時間遅刻した場合、21:00まで残業しても
2時間分の残業しか出さないぞ!ということのようです。
そんな事例めったにないのに細かい経費削減策というところでしょうか。
575 :
無責任な名無しさん:03/09/11 23:53 ID:pmnpKPQY
>>574 なるほど、いわゆる残業規制ですね。
2時間遅刻した場合は、2時間残業しても割増賃金は不要ですが、
それ以上は必要になります。
残業代は請求できます。
支払わない場合は、労働基準法に違反することになります。
でも、残業規制して実際にはサービス残業している会社多いんだよね。
労働基準監督署は、摘発強化してくれないかな・・・
576 :
無責任な名無しさん:03/09/12 00:12 ID:v5Zy1oZH
むむむ!!
遅刻分は勤務時間を越えても残業にはならないというのは正論と
いうわけですか。ちなみに労働基準法に記載があるのでしょうか?
いままで知らずに請求してたかも・・・
まあ、遅刻なんてめったにしないからいいけど
職場の士気は落ちるよなあ。
577 :
無責任な名無しさん:03/09/12 01:39 ID:0n5LnYV7
私は小さな会社を経営しています。
まだ設立してまもなく法律の勉強がたらなくて大変お恥ずかしいのですが質問させてください。
このほど退職する社員が2年前に新居を親に買ってもらったのにもかかわらず、住宅手当を引き続き受け取るために故意に報告をしなかったことがわかりました。
私は2年数ヶ月分の住宅手当の返還を求めようと思うのですが、この場合、その社員は何という罪でどれくらいの刑罰にあたるのでしょうか(やはり詐欺なんでしょうか)。
また、全額(約50万円)の返還を求めることはできますか(時効が成立している期間はあるのでしょうか)。
それと、すでに退職願いは受理してしまっていますが、改めて懲戒解雇を適用することはできるのでしょうか。
上記質問のうち一部でも構いませんので教えていただければうれしいです。
なにとぞよろしくお願いします。
>>552 遅レスだが
>>540のように就業規則で決まっている時は退職間近に有給を取れない場合も有る。
逆に強引に有給を取ると服務規程違反で損害賠償を取られてもおかしくないという
解釈もあるし。
>>577 もし退職後、就業規則などに定められている退職金を支払う期日までの期間なら
損害賠償額などを引いた残りを退職金として支給する事もできます。
質問からはちょっとピントが外れてると思うけどね。
>>574 ノーワーク・ノーペイって知ってるか?
2時間遅刻したら、その分の賃金は払わなくていいわけだから、
残業2時間しても割増どころか残業代も出ないよ。
>578
え?
法律よりも社内の就業規則のが上になるの?
>>577 懲戒解雇は無理。
損害賠償請求は行えますが、いくらもらえるかは、裁判所が決めるので
答えかねますw
まぁ、全額に近い額でしょうが・・・。
583 :
無責任な名無しさん:03/09/12 07:59 ID:QO9YgDrC
>>577 明らかな故意であれば、懲戒解雇は可能です。
また、時効は賃金は2年ですが、不当利得返還請求権は賃金に当たりませんので、
民法の規定に基づいて、一般の債権と同様、10年間の消滅時効が適用されます(民法167条1項)。
自分に手当を受け取る資格がないことを知っていながら受領していた者(悪意の受益者) は、
受けた利益に利息を付して返還する義務を負います(民法704条)。
2年以上働いた従業員にあまりにも多くのペナルティーを与えるのは得策ではありません。
せめて、懲戒解雇はさけてはいかがですか?彼の人生を大きく左右してしまいます。
2年分の住宅手当+5%の利子が妥当かと思います。
刑事罰については、従業員を犯罪者にしたければ告訴して下さい。
584 :
無責任な名無しさん:03/09/12 08:13 ID:QO9YgDrC
>>576 労働基準法にはその通りの記載は無いけど、厚生労働省の通達で示されています。
(昭和29.12.1 基収6143号)
尚、遅刻はその分減給されても良いですし、
さらに制裁の対象になる可能性もあります。(無断の場合などは、1日分の半額以内で可能)
今まで遅刻しても制裁も減給もなしというのはかなり良い待遇だったのではないでしょうか?
585 :
577:03/09/12 11:02 ID:HkIci6Da
>>579さん、582さん、583さん、回答ありがとうございました。
勉強になりました。
こうなった以上、円満退社とはいきませんが、できる限り丸くおさめられるよう皆さんの意見を参考にやろうと思います。
586 :
U・ェ・U:03/09/12 11:28 ID:2tHfhF7T
>>577 住宅手当の支給基準によると思われます。
587 :
577:03/09/12 11:36 ID:HkIci6Da
>>586様
住宅手当は家賃の支払がある場合にのみ支給される規則となっております。
588 :
無責任な名無しさん:03/09/12 11:54 ID:HkIci6Da
再び577です。質問がバラバラになってしまって恐縮です。
上記質問に付随してなんですが、転居によって交通費がかからなくなったにもかかわらず、故意に報告せず従前の交通費を受け取っていたことも、同じ扱いになると思っていいのですよね?
589 :
無責任な名無しさん:03/09/12 12:10 ID:DrAgiakg
はじめまして。よろしくお願いします。
今までバイトしていた所で3日前に他の会社へ異動するように来たのですが
異動を言い渡すまでに期間の制限とかはないのでしょうか?
この場合異動しなければならないのですか?
ちなみに異動しなければいけない日まで5日しかありません。
乱文で申し訳ありませんが教えていただけませんか?
590 :
U・ェ・U:03/09/12 13:25 ID:nnKWIka9
>>589 異動とういうのは出向・転籍?
出向なら就業規則や採用時に同意があり労働条件など不利益がなければ可
転籍なら労働者の同意が必要
>>581 有給を取った事と有給を取った事によって会社に損害を与えるという事は別問題だから
就業規則で退社時の有給の取り方について定められている事を破って有給を取って
それにより引継ぎをきちんとしなかったなどで会社に損害を与えた分の損害賠償は請求されても
おかしくないって事。
だから有給を取れるけど取れない場合も出てくる。
592 :
無責任な名無しさん:03/09/12 15:05 ID:EnQfB4Fl
>>578 >>591 お前、生粋の馬鹿だろ。
お前の主観による解釈なんてどーでもいい。
有給を取って引継ぎをしなかったからって
損害賠償が認められた判例でもあるのか?
有給を取るってことは、労働する義務がない。
労働の義務がないんだから、引継ぎをする労働の義務もない。
義務のないことに対して、損害賠償などは、ありえない。
>>592 煽りか?
先月か今月発行の労政時報読んで来い。
594 :
無責任な名無しさん:03/09/12 15:24 ID:EnQfB4Fl
>>594 人を馬鹿呼ばわりする奴にこれ以上付き合う気は無いな
とりあえず図書館行って労政時報読んで来い。
596 :
無責任な名無しさん:03/09/12 15:51 ID:qWKlw6Jb
>>571>>591>>593の方
まともな人は理解してます。
>592>594こいつは付ける薬もない馬鹿ですから、放置してください。
幾ら言っても無駄。可愛そうにお頭が足りないようです。
了解。
以後放置で
598 :
無責任な名無しさん:03/09/12 16:06 ID:EnQfB4Fl
>>595 馬鹿に馬鹿と言ってなにが悪い。
判例が出せないから、逃げるわけだね。
人に命令するまえに、質問に答えろ。
それができないくせに、命令するな。
599 :
無責任な名無しさん:03/09/12 16:09 ID:EnQfB4Fl
>>596 ほほう、有給を拒否できることがまともなのか。
じゃあ、君が代わりに答えてくれるのかな?
判例をだしてね。
600 :
無責任な名無しさん:03/09/12 16:11 ID:EnQfB4Fl
>>597 よかったね、逃げ口上ができて。
責任のないことに対して、損害賠償ができる。
有給は拒否できる。
法律より就業規則が上。
いや〜、凄い珍説の連発だね。
601 :
無責任な名無しさん:03/09/12 16:30 ID:AlKqEtzI
>>581 失礼ですが学生さん、労働法の初学者、社労士受験生でしょうか?
もし会社員なら一度会社の就業規則をお読みになることをお勧めします。
多分あなたの大きな勘違いは法律に書いてある文言を文字通り強行法規として読み無意識に拡大解釈までしていることです。
有給を取る権限を就業規則で制限できませんが引継ぎや仕事を円滑にする為の最低限度の日数は確保しても違法ではありません。
退職前に消化することは妨げていませんから退職までに幾らでも取れるんですから。
退職直前には絶対に有給を消化させなければならないと言う条文は労基法・民法にもないからです。
就業規則で定めなければ自由な解釈が可能で現実問題としては労働者に有利になります。
実社会では円満な退社の場合引継ぎも終えてから其のまま有給を消化するまで籍を置いてくれると思いますが。
良い関係を築くことが先決です。
むやみに法律を振りかざさないほうが良いと思いますよ。
立派な大人として行動すれば良いだけです。
602 :
581:03/09/12 17:24 ID:h3Z+cuuu
>601さん
いや、もちろん常識的な引継ぎはした上でのことなのですが・・・
540の方は、引継ぎは必要ないってことだったんですよね?
それでも取らせないのはどうかと思ったので。
601さんは経営者側の視点で見られているから、DQNな労働者は
すぐに権利ばっかり振りかざす〜とか思ってらっしゃるんでしょうか。
ただ、労働法もろくに知らずに、会社側の都合ばかりで労働者を
振り回す経営者がいるのも現実なので、まじめに働いている
人には労働者の権利を普通に使えるような世の中になれば
いいのになと思うのですが。
こちらのデータではフランスは有給取得率100%だそうです。
ttp://www.excite.co.jp/News/weekly/60/forum.dcg?04 うらやましい限りです。
もちろん、必要以上の権利を振りかざして自分の利益だけを確保しようと
するのであれば、労働者、経営者に関係なく、私は最低だと思います。
長文ですみません。
603 :
無責任な名無しさん:03/09/12 20:17 ID:QO9YgDrC
>>588 交通費も同じ扱いです。全額請求+利子が可能。
故意なら懲戒免職も可です。
さて、有給休暇で議論白熱していますね。
以前に、最もらしい有給休暇の回答が
>>544 にありました。
ということは労働基準法により、有給休暇を妨げる就業規則はその部分は無効になり
有給休暇の取得を妨げることはできないとなります。
では、有給休暇を取得したことによる損害ですが、
大宝タクシー事件(大阪地裁 昭57.1.29)で、退職時に有給を取ることを就業規則などで制限し、
それでは取得した場合は退職金を支給しないことを指示した判例もあります。
つまり、労働者は有給休暇を取得できるが、制裁を受ける可能性もあるということでしょうか。
はっきりいってケースバイケースですね。
604 :
無責任な名無しさん:03/09/12 21:19 ID:CuS9laD/
えー、ちょっとレベルの低い質問なのですが・・・
先日からアルバイトとして勤務しております店で、閉店時の売り上げ額と
実際にレジにあった現金の額が違ったらしく、それを従業員全員で分担して
補填するから金出してと言われたのですが・・・
コレは私にお金を出さなければいけない義務があるのでしょうか?
腑に落ちなかったのですが、なにせまだ研修期間中なもので穏便に済まそうと
言われるがままにしてしまいました。
この会社のやり方が問題ないとするなら、もし、不足金が10万円とかになったら
一人当たり2万円くらいになってしまいます。イヤ無理っす払えません・・・
文章力無いので読みづらいものになってしまいましたが、よろしくお願いします。
605 :
無責任な名無しさん:03/09/12 21:25 ID:QO9YgDrC
>>604 あなたに何ら過失がないのなら、払う必要はありません。
連帯責任は論外です。
606 :
604:03/09/12 21:34 ID:CuS9laD/
>>605 レスありがとうございます。
自分の過失についてですが、私も数回ほど現金をさわることがあったので、
100%全く無いとは言い切れませんが、限りなく0に近いと思います。
また同じようなことがあった場合、お金を出すことを断っても解雇ということには
ならないんですよね?
金額にしてみればほんの僅かなものですが、やっぱりあまりいい気持ちはしないんです。
607 :
無責任な名無しさん:03/09/12 21:49 ID:QO9YgDrC
>>606 正当な解雇理由にはならないが、実際問題、偏屈な雇用主なら解雇される可能性はある。
なんでもそうだけど、雇用主と揉めると後々大変なので、状況を見極めてやんわりと断りましょう。
可能なら、バイト仲間と連帯するのが良いとかと思う。
筋の通らないことが大嫌いなら、徹底的に戦えば当然勝てます。
でも、かなり職場に居づらくなりますよ。
608 :
604:03/09/12 22:05 ID:CuS9laD/
>>607 またまたレスありがとうございます。
はい、私もあまり揉め事とかは好きではないので、穏便に断るつもりです。(笑
仲間との連帯についてですが、何分まだ働き始めたばかりですので、なんとも
な状況です。というか、みんなは納得して払っているような感じです。
職場に居づらくような雰囲気になったら、辞めることもしょうがないと思います。
そんなに固執するほどの理由も無いし、何より・・・まぁコレはスレ違いですね。(笑
どうにも腑に落ちなくて、悶々とした気分でしたが、レスを頂いてちょっとスッキリしました。
どうもありがとうございました。
609 :
へこむ:03/09/12 22:12 ID:Brw2yCxR
私は先日会社を解雇になったのですが、離職日から1ヶ月以上たって
やっと離職票をもらいました。それまでも離職票の発行を求めていた
のですが、会社は応じてくれず、おかしいと思い、ハローワークに指導
していただいてようやく発行してもらいました。
本来なら離職票の提出から7日後から雇用保険の受給できる日が始まる
はずが、離職票がないために手続きが送れ、もらえるはずの雇用保険の
一部がもらえなくなりました。事業者は離職日の翌日から10日以内に
離職証明書を発行しなければならない。となっているはずなのですが......
私はこの被害を会社に請求したいのですが、この要求は法的に有効なの
でしょうか?又、有効だとすれば、どのような方法で請求すればよいのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
>>609 離職証明書が事業主からなかなか貰えずその結果受給期間内に所定給付日数が
収まらなくなりその分が貰えなくなったという事ですか?
611 :
U・ェ・U:03/09/12 23:04 ID:CqZ62msR
>>609 受給の手続きは離職した翌日から原則1年以内なので損害はないのでは…
612 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:06 ID:WaEv97CL
仕事中に口論になり、相手が私の服(シャツの袖)を思いっきり引っ張ってきました。
そして「お前たかが20だろ?」「てめぇ誰に言ってんだよ」などとまるで自分が偉いと言う口振りで人を威嚇してきます。
こんな人をどうにかする方法ありませんか?
決して彼は上司ではなく、私と同じ立場です。
591=ID:yarBPTKmと592=ID:EnQfB4Flのレスは、
どっかのハウツウものに書いてあるようなことを金科玉条のごとく唱えている
>592のアホぶりがよく解るが、
>591もあんまり知っているようには見えないな。
>図書館行って労政時報読んで来い。
一点張りじゃな。逃げてるようにしか見えないしな。
まぁ、結局同じレベルのシッタカくんの言い争いに過ぎないんだろうけど。
(´‐`)。oO(そのレベルの知識しか持たないんなら、書かなきゃいいのに。)
614 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:14 ID:QO9YgDrC
>>612 労働法うんぬんではないと思いますが・・・
とりあえず、業務上支障があれば上司に相談。
まあ、どこの職場にもライバル心むき出しの人がいますが、
そういう人は放置するのが一番。2chの荒らしと一緒です。
615 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:17 ID:VlBZKWd4
>>613 で、お前は
何んにも知らないタダのアホ
616 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:21 ID:WaEv97CL
>>614 ところがその人は仕事をしないのです。
コンビニで働いているのですがどちらもバイトです。
長くいるから偉いと思ってるのか勤務中に寝たり、自分は楽な仕事で他の仕事はまだ入って来たばっかりで何も言えないような人にやらせます。
その事で私が他の仕事をして下さいと言うと「お前誰に行ってんだ?」と言い
>>612のような状況になりました。
仕事上の事なので一応ここに書いてみたんですがどうしようもないんですかね?
617 :
:03/09/12 23:25 ID:CqZ62msR
>>616 店長に相談するか相手しない、あるいはいやなら辞める。
618 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:27 ID:QO9YgDrC
>>616 店長にチクって解雇しかないかな?
あとは、そういう方は、内引きとかやっている場合があるので現場を押さえればok。
店の物に手を出したところをビデオ撮影。
彼が夜勤の時がチャンスです。
619 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:28 ID:WaEv97CL
>>617 そうやって自分の言う事聞かない奴を排除してるんですよ。
今までこういう人いた事無かったので対処に困って。他のバイトの人とは仲良いんですがね。
620 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:29 ID:d3nA9shv
>>614 ID:QO9YgDrC
____
/ \
| lヽ___ノ
| | ■■ ■
| / <・) <・)
| (6:. .:/(´ヽ >
| ||:::::((━━) < 朝から1日中ご苦労様です。
|/\::::::::::::ノ
>>612>>616 俺の知合い(知合いたくなかったが)にそっくりの奴がいるよ
自分が偉そうにして相手を威圧して有利に事を運ぼうとするんだよ
でもじつはろくに仕事も出来ない
もしかして、そいつバイト仲間に金借りまくってない?
622 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:32 ID:4eficORJ
質問させてください。
同棲先を会社に届けていなくても同棲先からの出勤中の事故については
労災扱いにしてもらえるんでしょうか?
624 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:37 ID:QO9YgDrC
>>620 どうも。今日は仕事が無かったので・・・
>>622 通勤中の災害は通勤災害です。業務災害とは異なります。
通勤災害になっても、会社は何ら損しません。
要件は、届出ではなく実態で見ますので、
同棲先が、実際に通常、あなたの住んでいるところであれば問題ありません。
>>624 同棲先が、実際に通常、住んでいるところであるという立証が、
問題になるんだよ。会社に届け出ている住所も含めて、同棲先以外に
住所地がなく、同棲先から会社までが通常の経路であるということ。
しかも、彼女を巻き込む香具師は最低だぞ。
現実はそんなに甘くない…
626 :
622:03/09/12 23:49 ID:4eficORJ
>>624 レスありがとうございます!!本当に感謝です!
ただ、実家が割と近いので半同棲といった感じなのですが。。。大丈夫でしょうか?
その場合労災届け出の用紙に彼の住所を書いて申請してよいのでしょうか?
それから、通勤災害の事実確認ってどのように行われるかご存知ですか?
嘘をついてるわけではないんですが、慣れないことにおどおどしてしまって。
627 :
:03/09/12 23:53 ID:CqZ62msR
>>626 請求書にカレの住所を書いた場合。
@ 第三者行為なら、自賠責保険等の書類の住所地と一致しないはず
A 自動2輪等の事故の場合、運転免許証の住所と一致しないはず
B 死亡災害の場合、住民票等の公簿の住所と一致しないはず。
C 第三者行為の場合、相手の保険会社の調査員が実地調査をしうること。
過去に彼氏の住所あてで、あなたに届いた郵便物が大量にないか?
>>626 半同棲だと住居と認められるかどうか微妙というかきついね。
>>624 そうなんですか。。。
合理的な範囲内の通勤とは言えないような気がするのですが・・・
最近、芳しい人がいますね。。。。
あらしは、放置で。
631 :
無責任な名無しさん:03/09/12 23:57 ID:QO9YgDrC
>>626 半同棲ですか。それはちょっと都合が悪いです。ずっとそこで暮らしていれば間違いないのですが。
625さんの指摘通り、立証の話になると話がややこしくなる場合があります。
とりあえず、会社の担当者に相談ですね。
会社は損害がないので、ある程度は相談に乗ると思います。
あと、彼の家にほとんど住んでいるのであれば証人になってもらうのも手です。
事実確認はまず書類で、労働基準監督署で行います。
問題があれば呼び出しなどがあると思います。
632 :
622:03/09/13 00:04 ID:5AWwPF7J
!!!みなさん短時間にこんなにご意見ありがとうございます!
うう感激。タイプ遅くて申し訳ないです。
やっぱり難しいみたいですね。
いままで自分は実家の住所でしか登録していないままです、
つい近いと思って深く考えていませんでした。
会社の人(同僚)に近いしだいしょうぶじゃなーい?なんていわれて
気軽に申請用紙受け取ってしまったんですが、実家とは駅を挟んでいるので、
地図をかく段階になって、あれー?これって、って感じでした。
いろんな人に手間をかけさせてしまいお恥ずかしいです。
>会社は損害がないので、
とも言い切れまい。
人事がその相談に要する時間を時給換算してみ。
>>631 彼・彼女の会社が金融や教育関係の場合、会社が積極的に同棲を
認めるとは限らない。さらに、彼氏は請求人と利害が一致するので
証人としての能力は低い。
近所のオバちゃん、マンションの管理人などに
「あの2人は夫婦と思っていますた。」と言わせるのが最強!
日頃から元気に挨拶して、ゴミ出しするなら彼女がすること。
まさか、民生委員や保護司などと付き合いはないでしょ
ひつこいNHKの勧誘員とやりあうのも使えるか?
業種によってはメリット制の絡みもあるしね
636 :
無責任な名無しさん:03/09/13 00:07 ID:tI/kC16T
>>632 とりあえず、申請して駄目ならあきらめれば?
>>621 いや金銭問題はないです。
でもお金は一円でもきっちりこだわります。
>>635 >業種によってはメリット制の絡みもあるしね
…ないよ
彼とは結婚前提の関係で、ずっと以前から、毎朝叩き起こしに
行って朝飯を食わせ、夜は掃除と晩メシのために立ち寄ることが
常態であった…そして、自分の仕事が遅い日や週末は泊まることが
頻繁でした、と胸張って言えれば、どーにかなるだろ。
>>638 ないっけ?
通勤災害も保険給付の一種だと思うけど。
>>639 メリット制は、業務災害に対する保険給付が計算の基礎になります。
通勤災害はまったく計算に入りません。
>>639 ないよ。
メリットの算定式を見ろ!
労政時報じゃないぞ
643 :
無責任な名無しさん:03/09/13 00:30 ID:Yq+p/m0S
基本給は、本給と職務給に分ける。
職務給は所定時間外手当30時間分を含むものとする。
時間給の計算方法は基準内給与÷140
こんな記述が就業規則の給与規定にあるのですが、ここで使われている
基準内給与というものの定義は書かれていません。
計算の方法から考えて、本給を指すものと思うのですが、
基本給の一部を時間給の計算の元にすることは適法なのでしょうか。
644 :
622:03/09/13 00:33 ID:5AWwPF7J
みなさんほんとうにありがとうございます。
3年ちょっとこんな生活を続けているのも事実ではあるのですが、
会社に白状するのも、また会社の担当の上司がその件について
問い合せをしなくちゃいけなくなるんだろうかな、
と思うとやっぱり気が引けます。
みなさんのお話を聞いて、幸い入院するほどの大事故ではなかったし、
自腹で払おうかな、と考えています。
夜中なのに助かりました!ありがとうございました!
645 :
166:03/09/13 00:39 ID:diauHDsB
以前の投稿の概要です。
>大手のソフト会社に派遣されています。
>職場で業務の都合上、突然日夜逆の勤務
>(ある日9:00〜17:30で翌日は21:00〜05:30)
>になることが度々あるのですが、派遣元の就業規則には深夜残業について
>触れていても、こういう変則勤務については何一つ触れられていません。
>派遣先と派遣元でどのような契約をしているのか知りませんが
>契約内容によってはこのような変則勤務は拒否できないものでしょうか?
168 :無責任な名無しさん :03/08/21 16:15 ID:trw1Ia0x
>>166 だから派遣契約してるの。いやならめろ。
という事で会社に確認したところ、派遣契約で夜勤についての取り決めはなく、
派遣先で臨機応変に対応してもらうという事で、他の協力会社でも同様だと言われました。
労働条件も明示されず、実際に契約内容にも入っておらず、明らかな違法状態なのですが、
違法である事を盾に夜勤を拒否しても問題ないのでしょうか?
646 :
無責任な名無しさん:03/09/13 07:05 ID:xStcOqY1
他にスレなかったので、中小企業退職金共済についてお尋ねします。
中退共ってのは社外機関に掛け金を積み立てて、社外機関が退職金を支払う制度ですよね。
すると、使用者が労働者に支払うものではない性質のものですから(掛け金の一部は使用者が負担することは確かですが)、労基法上の賃金とはいえないと解釈できそうなんですが、どうでしょう?
>>646 賃金ではないが、一時所得になる。
よって、税金と・・・・・
648 :
556:03/09/13 10:25 ID:m6f0pRf4
>>570 ありがとうございます。
これで安心して応募できます。
ただ、リストラ対象者とそうではない者によって、割増金が異なるのが納得いかない
ところですが。
>>646 中小企業退職金共済は、中小企業退職金共済法に基づいて運営されているもので、
国が事業主に代わり、退職金を支払う制度です。
国の助成と、掛金を損金扱いにして非課税となるなどの優遇があります。
それで、賃金の解釈というのは具体的に何を心配されているのでしょうか?
650 :
無責任な名無しさん:03/09/13 11:05 ID:9dh/Rx7u
2000年の1月か2月の話なのですが、人事の課長に病欠の理由の証明の医師の診断書を提出したのですが(病名、うつ状態)
こんな物は信じないと言われ、ちゃんとした医師の診断書ですよって言っても信じないの一点張りで、ただ怠惰で怠けて休んでる
だけだと言われ、あなたは会社に必要の無い人間だ、いらないと言われました。
クビと言う言葉を使ってはいけないのかそれだけは言いませんでしたが、言ってる事は同等と思われますし。
医師の診断書の不受理なんて事が有るのかインターネットで調べましたが、受理しないなんて事例はありませんでした。
それで、その時非常に精神的苦痛を受けて、本来ならばそのまま仕事に復帰していたはずなのですが、医師と相談して、休職と
言う形を取りました。
医師の診断書の不受理はどのような罪になって、またその時受けた精神的苦痛に対して損害賠償責任の発生は無いのでしょうか?
>>650 結局、解雇されたのか、休職状態がつづいているのか、今は復職されているのかどれでしょうか?
また、「うつ病」の原因ですが、会社ですか、家族ですか、それ以外の原因ですか?
うつ病の原因が会社であると、労災扱いになる可能性があるので、
損害賠償責任以前に労災保険給付が受けられる余地があります。
それがはっきりしてから、損害賠償請求可能か否かの判断ですね。
(労災保険が給付されると、会社側は一部損害賠償が免責になるため)
652 :
無責任な名無しさん:03/09/13 12:11 ID:9dh/Rx7u
>>651 >結局、解雇されたのか、休職状態がつづいているのか、今は復職されているのかどれでしょうか?
>また、「うつ病」の原因ですが、会社ですか、家族ですか、それ以外の原因ですか?
休職後復職しました。
原因は仕事上のストレスかもしれませんがそれについては会社には責任を要求しません。
私の問題にしているのは、医師の診断書を信じない、またその時の人事課長から受けた言葉による
精神的苦痛に対して、人事課長個人の罪は無いのかどうか知りたいです。
654 :
無責任な名無しさん:03/09/13 14:10 ID:9dh/Rx7u
>>653 スレ違いだったんですね。
それでは、これって罪になるのですか? の方に書き込んでみます。
655 :
悪いのは私ですが・・・:03/09/13 15:53 ID:QGURE1vF
私は今迄、会社で上司の命令で不正行為を行っていました。
この度、会社監査が入り、私に指示をしていた上司は隠蔽行為をしましたが、私は耐えられなくなり、監査に全てを打ち明けました。
結果、私と上司は減給処分と一度なりましたが、その後撤回され、諭旨退職処分となりました。
本社では個別に処分を言い渡されましたが、その際、会社上層からは「指示されていたという状況と、その後監査に協力をしたので、特別に1月分の基本給を支給する。」と言われました。
当時、他支店でも同じく、上司の命令で法に抵触する行為が行われていましたが、そこでは隠蔽行為は行われておらず、処分は減給処分のままでした。
私自身、諭旨退職処分に納得は行きませんでしたが、「このまま残っても将来はない。会社にはいられなくなる。」と言われ、また私にも上司の命令にしたがってしまった負い目もあり、退職することにしました。
転勤で現在の勤務地に住んでいる私は、その後の引越費用についても上層に聞きました。
というのも、私が転勤で現在の勤務地に来たときの就業規則では退職時の引越費用は会社が負担することになっていたからです。
が、返答は「就業規則が変わり、引越費用は出せない」との事でした。
その後、私に指示を下していた上司と連絡があり話をしていたところ、上司も私と同じく1月分の基本給が支給されると言うことがわかりました。
また、他支店の減給処分も撤回され、諭旨退職処分となったのですが、転勤者に対しては次の居住地までの引越費用は支給されるということもわかりました。
確かに処分の原因は上司の指示に従ってしまった私にありますので、諭旨退職処分も受けますし、1月分の基本給支給も会社の好意なのでしょうが、私はそれを指示していた上司と同じ扱いを受けなければならないのでしょうか。
また、他の処分者には出せる引越費用も、私に対しては規則で出せないという不公平な扱いを受けなければならないのでしょうか。
尚、他支店の処分者には6ヶ月分の基本給が支給されます。
656 :
:03/09/13 16:11 ID:bn8sasYu
>>655 刑事告訴・損害賠償などされなかっただけでもよかったのでは…
657 :
無責任な名無しさん:03/09/13 17:28 ID:uie4tR+u
>>655 まるで反省の色が見られないよね。
何故?自分がしたことを考えてみよう。
告発者が損をするご時世。。。。。
東電の時もそうだった。
660 :
無責任な名無しさん:03/09/13 21:06 ID:E5QwBFIF
すみません、相談させていただきたいのですが、よろしくお願いします。
先日、ハロワで紹介された会社の面接をうけ、研修に行く事になりました。
面接時に、口頭で「研修中は日当+交通費を支給」という条件を言われました。
結果、自分には合わないし、職場の人に聞くと給与も休日も求人票とは異なる
ことがわかり、入社は辞退しました。
その後、研修に行った日数の日当のみ振り込まれ、交通費は振り込まれません
でした。ハロワの職員から問い合わせてもらったところ、
「面接時に、日当に交通費は含まれていると言った」と言い張るのです。
ハロワの方には「相手がそう言われるので、あとは個人的に電話でもかけて
もらうしかないですね」といわれました。
個人的に、会社側にEメールで、交通費を速やかに振り込む旨を送りましたが
返事はありません。(連絡はEメールでとるように言われていたためです)
面接で聞いた話と、ハロワの職員に言うことが食い違っており、納得いきません。
なんとか交通費を請求したいのですが、どうすればよいでしょうか。
>>660 面接時の「日当+交通費」というのは口頭ですよね。
そのうえに、相手がそれを撤回したのであれば、
最初の約束を何らかの方法で立証しないと請求は難しいです。
どうしても請求したければ、メールではなく文書で行いましょう。
相手の会社宛に内容証明郵便で送りつけると払うかもしれません。
でも、研修時の交通費ですよね。大金ではなければ、大げさにしない方があなたのためですよ。
662 :
無責任な名無しさん:03/09/14 00:05 ID:3eLzqG+T
>>661 そうですか…交通費は日当のうち2割弱を占め、大金とはいかないまでも
後から話を違えて来る所に物凄く腹が立ったものですから…。
日当自体が非常に安いため、もし面接の時点で、日当に交通費が含まれる
と判っていたらその時点で行かなかった可能性も充分ありました。
内容証明郵便で請求しようか、もう一度考えてみます。
663 :
無責任な名無しさん:03/09/14 00:56 ID:qCM0Ws43
話の流れと関係ないのですが、大分前に武富士が労法違反で
従業員にかなりの額を支払ってましたよね。
そもそもどこの会社も労法違反しまくっているご時世なのに
調査が入る会社と入らない会社って何が違うのでしょう?
正式な調査機関に情報をリークすればいいのでしょうか?
>>663 たしか、タケさんはもうずーっと前から指導は入っていたよ。
タケさんが払ったのは、どちらかというと任意だと思います。
自主的に会社のイメージの為に払った感じがする。
タケさんは今では大企業だし、サラと言う事もあるから、
クリーンなイメージを作りたいんだと思う。
665 :
無責任な名無しさん:03/09/14 11:25 ID:aFPPyREY
>>663 まず、労働基準監督署にリークするのが第一歩と思うけど、
かなり多数の従業員が長時間にわたり残業している状況でないと、
捜査までは行かなと思います。
666 :
秋も:03/09/14 12:10 ID:l6mwmO49
>>663 タケちゃんの件は告訴事件です。
全従業員の分を清算したのは企業イメージを悪くしないためと、
情状を視野に入れた対応と思います。
667 :
166=645:03/09/14 12:24 ID:TjtwDJfE
自己レスですが、
>>166 >>645 について、体を壊したりした場合、
派遣元に治療費や慰謝料を請求することは可能でしょうか?
668 :
無責任な名無しさん:03/09/14 14:32 ID:aFPPyREY
>>667 まずは、労災ですので労災申請しましょう。
労災保険が支給されると、派遣元は治療費とかは免責になります。
慰謝料は請求できます。
669 :
無責任な名無しさん:03/09/14 16:31 ID:PgqluuRs
第2志望の会社から内定をいただいて入社誓約書を提出した後、
第1志望の会社からも内定をいただきました。
後者にどうしても行きたいので前者を辞退したいのですが、
入社誓約書に法的拘束力はあるのか教えて下さい。
過去に訴訟に発展した例なんてありますか?
辞退する際はひたすら平謝りがいいんでしょうか。
よろしくお願いします。
670 :
無責任な名無しさん:03/09/14 17:03 ID:aFPPyREY
>>669 入社誓約書を提出した時点で、雇用契約が成立したと考えられます。
従って、一方的に解約を行う場合は、注意が必要です。
雇用契約は2週間前までに申し出ることにより労働者側から解約できますが、
損害賠償される可能性はあります。
ただし、損害賠償に発展するケースはかなり低く、実際に判例などで支払ったという話はほとんどないそうです。
辞退の申出方ですが、手紙とかメールではなく、電話がよいと思います。
入社辞退になれている会社であればそれですみますし、
直接訪問では相手の仕事のじゃまになります。
メールや手紙は一方的すぎて相手の気分を悪くします。
あとは誠意を持って。それから出来るだけ早く伝えること。遅ければ遅いほど相手に迷惑をかけます。
>>670 > 入社誓約書を提出した時点で、雇用契約が成立したと考えられます。
そうなんだ。。。メモメモ
>>669 先方に、出来るだけ早く、勤める意思がないことを、丁重にお断りしましょう。
本人がやりたくない仕事を、むりやりさせても、会社としては意味がありません。
訴訟に発展したのは、皆無ですが、訴訟に発展しても、
学生側が不利益な判決を受けたことは、ないようです。
>>669 入社誓約書って言うのは、あなたの会社に勤めますよっていう、
いわば確約書なわけで、やっぱり、今回、提出した上で辞退するのはどうかと。
だって、会社も、優秀な人材の確保に奔走しているわけで、あなたのわがままは!?
もうちょっと、会社の人とやりとりして、提出日を伸ばしてもらう努力はしたの?
してないでしょ?学校の就職担当の先生と話しましたか?してないでしょ?
自業自得。でも、勤める意思が無いのなら、平謝りしなさい。それしかない。
損害賠償云々は知らん。
673 :
無責任な名無しさん:03/09/14 20:05 ID:mbgfJmNt
>>672 ここは法律相談板
お前の主観論はいらん。
674 :
669:03/09/14 20:14 ID:PgqluuRs
>>670-673 ご丁寧にありがとうございました。
私は学生ではないのですが、初転職で知識がないものですから。
誠意をもって対応します。
676 :
人事君:03/09/14 21:40 ID:AWZwFCF9
判例によると辞退しても罰則はありません。
道徳上の問題だけです。
677 :
無責任な名無しさん:03/09/14 23:31 ID:jl1kOf7P
質問です。
9月2日に勤務中に退職させられたのですが、
退職時に未消化の有給休暇は消滅するのでしょうか?
自分としては、有給休暇を使ってその分賃金が欲しいのです。
その日に今日で退職してくれと言われ、辞める事になったのですが、
その時に有給休暇の扱いについて上司から何も言われなく、自分も聞く余裕
も無かったのです。
今冷静に考えてみると、有給休暇を使用してから辞めても良かったのではないか
と思えてきたのです。
>>677 回答です
>9月2日に勤務中に退職させられたのですが、
>退職時に未消化の有給休暇は消滅するのでしょうか?
はい、消滅します。
なぜなら、年次有給休暇は雇用の継続を前提としてるからです。
退職した者に認める必要はありません。
>自分としては、有給休暇を使ってその分賃金が欲しいのです。
経営者が自主的に有給休暇分を買い取ってくれるなら望みもありますが、
労働者から当然の権利として請求できる性格のものではありません。
普通考えると、無理でしょうね
>その時に有給休暇の扱いについて上司から何も言われなく、自分も聞く余裕
>も無かったのです。
上司に、有給休暇の扱いについて、説明義務はありません。
なお、このスレ的には、何かというと解雇予告(手当)の話に結びつけたり、
二言目には、労基署に逝けとを繰り返すのが好きな方が居ますから、その辺の解説はしたい方に任せますが、
9/2の退職の話を即日受け入れて、それを今頃言い出しても、単に会社や上司からの退職勧奨を
合意の上で受け入れたと取られても仕方がないのじゃないかと思います。
>677
>退職時に未消化の有給休暇は消滅するのでしょうか?
消滅します。
もう退職願をだしたか解雇に同意する書類に判をついちゃってる
のならどうあがいても無駄です。
その会社のことはすっぱり忘れて就職活動しましょう。
小さな問題かもしれませんが相談致したく思い書き込みさせて頂きます。
当方、某有名スタンドでアルバイトをしているのですが、
そのスタンド内で一日に売上が赤字になるとその日勤務のスタッフ皆で
帳尻を合わせる為に金を徴収されるのです。(原因不明であるにも関わらず)
雇用される際契約書は無くその帳尻合わせにどうしても納得がいかないのですが
社員の人曰く「どこもそうだよ」と言うのです・・今まで色々な場所でアルバイトを
してきてこんな帳尻システムは初めてでした。
これは払う必要があるのでしょうか無いのでしょうか・・・
自分のミスだとわかっているならまだしも・・・
どうかご解答頂けたら幸いです。
681 :
無責任な名無しさん:03/09/15 08:00 ID:hlQAmi8g
>>680 あなたにミスがないのであれば、支払う必要はありません。
某有名スタンドであれば、本部に相談しても良いかと思います。
682 :
無責任な名無しさん:03/09/15 08:08 ID:fUB2W+w+
>>680 548にファミレスのケースで同じような質問あり。本部に訴えてうまく解決したらしい。
683 :
680:03/09/15 08:19 ID:Fc9z0yDp
>>681>>682 ご解答ありがとう御座いました。
お言葉通り本部に相談してみようかと思います。
(スレッド内に同一の質問があったことを確認せず申し訳ないです)
追記質問で申し訳ないのですが・・タイムカードは無くてはならないものでしょうか?
スレッド内にそういう書き込みがあったのですが・・
684 :
無責任な名無しさん:03/09/15 08:21 ID:hlQAmi8g
>>683 使用者は労働時間を把握する義務はありますが、
タイムカードである必要はないです。
なので、タイムカードが無いからと言って、違法とは言い切れません。
685 :
683:03/09/15 08:48 ID:Fc9z0yDp
>>684 なるほど・・わかりました。ありがとうございました。
686 :
U・ェ・U:03/09/15 10:16 ID:pkzkKAKT
687 :
無責任な名無しさん:03/09/15 19:41 ID:8NBaPtw4
どうもバイトで残業代が一部しかつかなくなるようなので、いろんなスレを見てました。
686さんのカキコ、参考になりました。
私の場合はタイムカードがあるので。担当者のサイン入りです。
ただ、単発バイトで毎日サインをもらうことになっていて、今後も働いた時間通りにタイムカードを書いてサインをもらえるかどうか疑問です
(しばらくはできるだけ他のバイトをして頑張るつもりですが、稼がないといけないのでココの会社にお世話になる可能性も)
派遣会社も、派遣先に支払うよう交渉してくれるようです。
まずは日々の勤務時間を記録、ですね。
665さんの
>まず、労働基準監督署にリークするのが第一歩と思うけど、
>かなり多数の従業員が長時間にわたり残業している状況でないと、
>捜査までは行かなと思います。
残業代つかないのは今月からなので、これがやばそうです。
横浜だけで80人くらいスタッフがいるようなので、人数の面ではクリアしていると考えていますが、
このバイトを続けるつもりの人はきっと労基署の捜査に協力したがらないでしょうし。
まずは電話ですね。
688 :
519:03/09/15 21:50 ID:9vF7IqQn
どなたか教えてください。
以前、退職したいのですが、部長やトレーナーが取り入ってくれず、
内容証明郵便のことをここで教えていただいたものですが、
内容証明郵便で、相手が受け取りを拒否するようなことはできるのでしょうか?
また、受け取り側で、代理の人が受け取るということはできるのでしょうか?
辞職願いを支社長に送り、別の人が受け取ることが可能な場合、
実際に支社長に送ったはずですといっても、受け取っていませんとならないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
689 :
U・ェ・U:03/09/15 23:41 ID:tbBHjDkj
690 :
無責任な名無しさん:03/09/16 07:36 ID:oH+Mte+Q
仕事をした工事代金がもらえません どのようなところに相談すればいいのでしょうか よろしくお願いします
691 :
無責任な名無しさん:03/09/16 09:50 ID:8Ys95W8x
質問ですが、民法627条で雇用契約の解除を行う場合、
退職届に○月○日に退職します。
と書いていた場合。仮に辞めさせてもらえなくても、
○月○日に627条を根拠に契約解除してもいいんでしょうか?
それとも、○月○日から2週間足した日になるのでしょうか?
ちょっと今揉めてまして。
宜しくお願いいたします。
692 :
無責任な名無しさん:03/09/16 11:03 ID:IBkYzB9B
693 :
:03/09/16 18:49 ID:PPUvRCsH
694 :
無責任な名無しさん:03/09/16 20:58 ID:WBDS6/YH
質問です。
残業代の基本賃金の計算がどうも社員一人一人、きちんと計算されていないようなのですが、
このような場合は業務年度末なりに計算し直し、過不足を清算するのがすじなのでは
ないでしょうか.
それと、主任以上は17:45〜21:45については残業とみなさないのでタイムシートに
記録しないよう、会社から通達されていますが、これは違法ではないでしょうか。
会社の説明では
「主任は監督する立場にあるから」
「うちの会社は建設コンサルタント業だから時間で仕事をしているわけではない」
「主任手当てが多めだから、残業代はそれに含まれている」
などと言われます。
主任はたしかに普通社員の監督をしてはいますが、労働基準法のいうところの
監督する立場にある者、には該当しないと思うのですがどうでしょうか。
695 :
:03/09/16 21:16 ID:9amBHmSy
>>694 給与計算がいい加減な会社は請求しないと不足分は支払われないと思われます。
残業代は請求できると思いますが会社にいづらくなるかもしれません。
696 :
無責任な名無しさん:03/09/16 21:18 ID:dVoUrhXW
>>694 >このような場合は業務年度末なりに計算し直し、過不足を清算するのがすじなのでは
>ないでしょうか.
残業代は、毎月きちんきちんと計算し、支払いするのが筋。
そんな悠長なことを言っていても通らない。
>主任はたしかに普通社員の監督をしてはいますが、労働基準法のいうところの
>監督する立場にある者、には該当しないと思うのですがどうでしょうか。
それは当然。会社の言い分はまず監督署には通らないと思われる。
ただし、業種・職種によっては合法となるケースもないわけではない。
営業職のように事業所外労働を行う職種では残業代をまとめて支払う
ことが認められているし、デザイナーや弁護士等裁量労働制の対象
となっている業種でも「みなし労働制」が認められている。
要するに、労働基準法で認められている「みなし労働制」には、「監督
する立場にあるもの」以外にも「裁量労働制」と「事業所外労働」におけ
る物の二つがあるわけだ。
697 :
無責任な名無しさん:03/09/16 22:17 ID:pXEGYf0T
アルバイトで3日だけ働いたのですが給料もらえます?
>697
もちろん。働いた分は請求可能。
相手が払わないといったら「労働基準監督署に訴えますがそれでもいいですか?」
と訊いてみろ。
それでも払わなければホントにチクッちゃえ。
699 :
無責任な名無しさん:03/09/16 22:57 ID:eyFDrD0B
私が行ってる派遣先の会社で・・・・:
有給申請が通らず(元々有給は1月前に許可貰う事とあるけど)、
揉めて、最終的に「じゃ、キャンセルします」って言ったにも関わらず、
「遅かった」と首になった人がいます。
でも、会社は離職表には「試用期間中の解雇」(試用期間は過ぎてる)
としていました。で、離職表に署名をする時、そのご本人は「内容見て
から署名します」って言ったら逆ギレされて「読まずに署名しろ」と。
これって、違法ですよね?
ご本人からハローワークに電話したって話は聞いたけど、その後どう
なるんだろう。
その他にも勝手な理由で首にされてる人いるみたいだから、なんらかの
制裁があってほすぃと思うけど・・・。
ちなみに私は社員になるの断ったら「こんなに良い会社他にないよ〜」
と完全に嘘と分かる事を、プロ俳優並な演技で言われた。(笑)
700 :
無責任な名無しさん:03/09/17 00:47 ID:/uMcCy86
とある、うん馬県の株式会社においてタイムカード機なし
で、違法サ−ビス残業を繰り返し反発した社員を首にしている現実には、会社を訴えるどの様な方法が有りますか?
もちろん組合は存在せずに担当部長の人事権独裁です。
社員450人より230人に減少しみなビクビクしてます。
不当解雇反対です。
参考意見御願いします。
701 :
無責任な名無しさん:03/09/17 18:28 ID:faL0+85c
>697
辞め方によるよ。
変な辞め方した場合はもらえないらしいよ。
労働基準監督署もそんな奴の給料払えって指導なんかせずに逆に
あなたが指導されます。
誰も来ないな。。。。
>>700 極端な話、タイムカードがなくてもいいんですよ。
でも、使用者は他の記録により、労働時間を把握しなくてはいけません。
サービス残業は違法ですので、即刻、労働基準監督署に申告してください。
これは、法律にも明記されているので安心して。申告した人が不利益を被ることが
ないことも明記されてます。匿名で申告を!
703 :
無責任な名無しさん:03/09/17 22:11 ID:Qp+SC4Jg
サービス残業の是正をお願いするべく
この前労働基準監督署へ通告したら、一週間くらいで調査に来ましたよ。
社長へ監督署まで来るように配達記録で郵便を出したが、
連絡もなく来る様子がないのでやってきたようです。
来られた方も言葉を選んでいるんですけど、
かなり頭にキテいるのがひしひしと伝わってきました。
社長はなんとかごまかせると思っているようですけど、
ズバリ証拠は毎月送り続けようと思います。
い つ か は 是 正
も し く は 逮 捕
是正されないと名古屋の事件みたいなのが増えそうですね
704 :
新卒:03/09/17 22:27 ID:Sc0D8yYe
質問です
会社の就業規則で、退職希望者は3週間前までに社長に退職願を提出すること
となっています。労働法では退職希望者は2週間前までに通知する、となっていますが
この場合、どちらが優先されるのでしょうか?
また、意思表示をした日から退職日までの間は有給休暇を取ってもいいのでしょうか?
人員が足りない等の理由で取り合えずは働かなければならない義務はあるのでしょうか?
ちなみに私は以前に口頭で退職の意思を示したところ、拒否されてしまったので
今回は退職届を内容証明付きで郵送しようと思っています。
すいません、かなり疲れているので文面がかなり変になっています・・・。
どうか御教授お願いします・・・。
>>704 >会社の就業規則で、退職希望者は3週間前までに社長に退職願を提出すること
>となっています。労働法では退職希望者は2週間前までに通知する、となっていますが
労働関係諸法令には、そんな規定はありません。
よって、契約の解除については、一般法である民法(第627条第1項、2項)が適用されます。
ただし、これはあくまで規定がない場合ですので、就業規則に定めがある場合は、そちらが法規範性を持ちます。
程度の問題もありますが、3週間程度なら著しく不合理と言うのは難しいと思います。
>意思表示をした日から退職日までの間は有給休暇を取ってもいいのでしょうか?
ある程度取るのはやむを得ないでしょう。
ただし、一部のシッタカ君が無責任に煽ってるような、「引継も満足にせずに、退職日まで有給を完全消化しろ」などというのは、
社会人としての良識を疑ってしまいます。
>人員が足りない等の理由で取り合えずは働かなければならない義務はあるのでしょうか
使用者が時季変更権を行使するには、相当の理由が必要です。
この場合、単なる人手不足では、会社側が努力したとは認められませんので、義務はありません。
ただし、明らかに会社が困っているのに、義務がないからという態度では、社会人としてのあなたの見識が問われると思われます。
706 :
無責任な名無しさん:03/09/18 00:55 ID:u8U4EiYa
すみません。賃金の支払方法の変更の合法性に就いて教えていただけますでしょうか。
私の勤務する会社で、管理職に対する給与の支払方法が変更され、従来は毎月の基本給
およびボーナスとして夏冬各3か月分が支給されていました。ほかに手当ての類はないので
年間18か月分の支給で、シンプルでわかりやすいものではあります。
しかし、突然の通知で、これを再来月からボーナス分を月例給与に乗せて12分割して払う
ということに変更されてしまいました。つまり、再来月以降は今の基本給の1.5倍が基本
給として毎月支払われるわけです。
金額的な損得はないのですが、このような変更も就業規則に定められた給与の計算および
支払方法の変更にあたると思うのですが、会社が一方的にこうするよ、と言えばそれで
OKなのでしょうか?労働基準法90条によると、就業規則の変更には労働者の過半数の意見を
聴かなきゃいけないそうですけど、そんな手続きは踏まれていません。
損得とは別に、どうもそのあたりの勧め方が腑に落ちないのですが、有識者の方のご助言を
いただきたく。
>>706 賞与はゼロにされても文句が言えないんだから
貰えるだけマシと思え
>706
90条の手続きを踏まないことは「違法」だけど、
だからといってその変更が「無効」になるわけでは
ないというのが現状で最も有力な説。
また自分の欲しい回答を貰いに来る奴が来たか
710 :
:俺 誰よりも阿房:03/09/18 07:10 ID:RcUWD5Jm
内容証明郵便 の法律的効果を御願いします
確定期日以外に何か有りますか?
711 :
無責任な名無しさん:03/09/18 08:32 ID:vthipDqb
712 :
無責任な名無しさん:03/09/18 20:09 ID:oi7AK0x/
配膳の派遣で働いている者です。
大抵の派遣先(結婚式場など)は、人数×時給で雇い主にまとめて賃金を支払っているので
雇い主は、そこから紹介料をピンはねした額をバイトに支払ってるんですが、
ある一箇所の派遣先は、バイト個人に通帳を作らせて、直接支払ってくれている所がありまして(個人を保護する為にです)
雇い主は(ピンはねが出来ないから)取り分がないと言ってその通帳をバイトから預かってしまっています。
それでいったん会社の利益にして、会社としての時給を受け取っています。
なのでそこの派遣先が個人に支払ってくれた額がまるまる貰えません。
ところが困ったことに、源泉徴収票がその派遣先から個人に発行されたために
申告をしなければならないのですが、税金を納めなくてはならない上に
他にも仕事をしているので、市民税などの税金が大きくなってしまっています。
個人の通帳を預かって、お金を引き出してピンはねしている時点で違法だと思うのですがどうでしょうか?
なんとかピンはねした額を(そこの派遣先の分だけ)返してもらうか
この税金の負担だけでも雇い主にさせることは出来ませんか?
713 :
無責任な名無しさん:03/09/18 20:53 ID:3jZ1+xmE
>>712 それは、本当に労働者派遣事業なんでしょうか?
労働者供給事業に当たる可能性があります。
労働基準法で禁止されている中間搾取に該当するかもしれませんので、
派遣元が派遣労働事業として許可、届出がされているか確認が必要です。
おそらく、このような方法を用いて給料を支払う場合は、
無届け、または無許可なんでしょうね。
本来は、派遣先から、雇い主に派遣料が支払われ、雇い主から税金を源泉徴収されて
給与が支払われるので、その意味では、雇い主に余計な税金を負担させるように請求できますが、
公にすると雇い主に迷惑がかかるかもしれません。
715 :
無責任な名無しさん:03/09/18 21:30 ID:9IQeqWrI
716 :
715:03/09/18 21:42 ID:9IQeqWrI
本社じゃなくて支店でした。まちがいスマソ
717 :
無責任な名無しさん:03/09/18 22:55 ID:3jZ1+xmE
>>706 就業規則の変更について、従業員の過半数代表者の意見を聞くにすぎず、
それを無視しても差し支えないことになっています。
仮に会社に文句を言っても、「それじゃ、聞きます。」といわれ、「反対です」となっても、
反対意見を無視してもよいということです。
しばらくアク禁でROMっていたが。
>>668を見て、労災申請した
>>667のことが心配。
そりゃぁ、請求は出来るが…
719 :
667:03/09/19 00:57 ID:GpCSlLWm
>>718 いや、まだ申請はしていません。
ただ、月に数回ではあるものの、突然に夜勤を命じられる度に
暗い絶望的な気持ちになって溜息が多くなるのは確かです。
夜勤が契約外というのは会社からの電話で知ったのですが、
その際「まだ労働基準監督署なんかには何もいってないよね?」
と言われ、監督官庁への申告は気にしているようでした。
ダメな会社でどう頑張ってもダメだと見切りをつけて、
今年度中には転職を果たしたいです。
720 :
無責任な名無しさん:03/09/19 12:39 ID:OBYIdIBc
うちの会社は法人なのに、社会保険に加入していません。
社会保険がないのはかなり困ります。
なんとか会社を加入させる方法はないでしょうか?
722 :
無責任な名無しさん:03/09/19 20:20 ID:trP3RNt/
>>720 法人で、あなたが短時間労働者でなければ加入することになります。
社会保険事務所に通報すれば、加入することになるかもしれません。
723 :
?:03/09/19 22:17 ID:5NGHo42G
今日、あまりにも無理な作業内容を要求してきたので、
これ以上、勤めるのは無理なので辞めさせてくださいといいました。
作業着代と備品代(?)また、給料は、ペナルティとして、2割カットと
言われました。突然、今日辞めます!といった場合、どのような不利がありますか?
給与明細も3ヶ月もらってないし、(給料は振り込まれてる)また雇用契約も交わして
ないし、タイムカードもなく出勤表に記しを書くだけ。 清掃のバイトなのですが。
残業時間の計算方法について、お伺いしたいのですが、
20分以内の残業代はカットするっていうのは、合法なのですか?
あと、タイムカードとは別に、課長が残業時間を計算しているのですが、
どちらが、ほんとの労働時間になるのでしょうか?
725 :
無責任な名無しさん:03/09/19 22:41 ID:trP3RNt/
>>723 ペナルティとしては、1日の給与の半分または、1賃金支払い期間の1割以内と決まっています。
ただし、会社があなたの行為で損害を被った場合は、損害賠償請求される可能性がありますが、
これは賃金と相殺できません。
とりあえず、全額から1日分の半額を差し引いた額請求してみては?
>>724 1日の残業代ということであれば、違法です。
取り扱いとしては、たとえば1ヶ月の残業時間計算を四捨五入する(30分以内は0時間として、30分を超えると1時間とするなど)
は合法ですが、いずれにしても1律カットは違法となります。
タイムカードと課長の計算については、どちらが妥当かはケースバイケースです。
実際に業務に就いていた時間(作業の準備を含む拘束時間)をもとに計算となります。
課長の計算が信用できないのであれば、自分で始業時間・就業時間をメモしておきましょう。
726 :
?:03/09/19 22:53 ID:5NGHo42G
>>725 ありがとうございました。作業着などの負担はどうでしょうか?
購入やクリーニング代など、退職時に負担とは聞いてないのですが。
727 :
無責任な名無しさん:03/09/19 23:07 ID:trP3RNt/
>>726 クリーニング代が賃金に含まれている場合は、クリーニングして返す必要があります。
含まれていない場合は、クリーニングする費用は会社負担でしょうね。
作業着については返せば良いと思います。
ただし、細かい取り決めは就業規則や労働契約によっても違うかもしれませんので、
それらがあれば確認が必要です。
728 :
無責任な名無しさん:03/09/20 11:09 ID:cb8DhFBW
おはつです。
うちの会社は、有限会社ですが、
私の他には社長しかいません。
私が入るまではしばらく社長一人だったようです。
で、私が入っても、
社長は何一つ公的な手続きをしてくれません。
つまり、社会保険、労働保険はありません。
税理士さんは昨年の源泉徴収、くれましたが、
彼もグルなわけですよね、だって、ぜったい入らなきゃいけないのに、
私の源泉からは、所得税しかひかれてない。
というか、ここに入るまえに勤めてたとこの源泉に書いてある保険料額がまんまかいてあります。
で、こんな状況ではもうむりなので、
やめようと思いますが、転職活動でも、
こんなにナメられた待遇で働いていた人間だと思われるのは嫌です。
やめる前に、なんとか加入してもらいたい。
でも、社会保険庁も、労働基準監督署も、
お役所仕事だからアテにならないとか。。。。。
どうしたらいいでしょう。。。
729 :
無責任な名無しさん:03/09/20 11:25 ID:OfCq0wdd
>>728 法人であれば、社会保険、労働保険に加入することになります。
社会保険庁、労働基準監督署は、お役所ですがお金を取りたいということもあるので、
どうせやめるのであれば、相談してみては?
730 :
無責任な名無しさん:03/09/20 11:27 ID:cb8DhFBW
>>728 自己れす。つけたしです。
ところで、社長に何度か「ほけんくらいいれろー」と言ったことがありますが、
その度に彼は「そんなかねはなーい」
「いれないのではなく、入れないのだ」と主張。
で、具体的に、どんくらいかかるんでしょ?
折半ですよね。
そのほかに、会社としては初期費用みたいのとか、かかるんでしょーか?
わたし一人だけだし、そんなに莫大な額になるとは思えないのですがーー?
731 :
728:03/09/20 11:30 ID:cb8DhFBW
>>728のものです。れんぞくスミマセン。
>>729ありがとうございます。
相談って、やめてからいくのと、
在職中にいくのってどっちがいいのでしょうー。
証拠熱めをせねば。。。。
で、もし加入してくれたとして、
わたしも、この1年間ぶんの保険料の半額払わなきゃなんないですよね。
それって、分納可? かしら。。。
キチィです。
732 :
無責任な名無しさん:03/09/20 11:36 ID:dVqF5v2R
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733 :
無責任な名無しさん:03/09/20 11:39 ID:OfCq0wdd
>>730 事業主負担分はだいたい、給与の12%〜13%位になると思います。
ただし、職種により違いので建設関係など危険でかつ離職率が高い職種はもう少し高くなります。
あなたの負担分は11%〜12%くらいでしょう。
未納分は時効までさかのぼって支払う必要があるので、結構な金額がかかります。
>>731 在職中だと、あなたが相談に行ったことにより事業主から退職勧奨などされるかもしれませんね。
もちろん、法律上は相談によることにより不利益にしてはいけないのですが・・・
やめるときでも大丈夫なのですが、長期間放っておくと時効分は年金はもらえません。
また、雇用保険も加入期間によりもらえる期間が違ってきますので、要注意です。
734 :
728:03/09/20 11:46 ID:cb8DhFBW
>>733 ありがとうございます。
やめることはもう決めたので、退職勧告もしょうがないとおもっています。
相談に行くとしたら、社会保険庁? とハロワ?
残業代とか有休などもほしいですが、全部やってたら切りがないので、
とにかく、保険だけでも! と思っています。
735 :
無責任な名無しさん:03/09/20 11:52 ID:OfCq0wdd
>>734 未払い賃金(残業代など)や有給は労働基準監督署、
雇用保健関係はハローワーク、
年金、保健関係は社会保険庁
が管轄です。
とりあえず、労働基準監督署で相談してみては?
あと、都道府県労働局でも相談窓口があります。
(労働局は労働基準監督署、ハローワークの上の組織です。)
736 :
728:03/09/20 12:02 ID:cb8DhFBW
>>734 ありがとうございます。
証拠集め、してったほういいですよね。。。。
ところで、わたし、入社時非常にバカモノで、
・保険は手続きめんどくさいし、お金ないからからしばらくまって
・それまで共済保険でも入っとけ。そのぶん上乗せするから(2000円くらい)
・完全週休1日だけど、暇なときとかマトメテ休んでイイよ、
などの、違法の条件でOKして入社してしまいました。
結局その条件も満たされてないんですが、
以前、社長に「保険いれて」といったら
「だっておまえは、なくていいといって入社したじゃないか」
「やならやめていいよ」
と、いわれました。
自分でいちどOKしちゃった以上、強く言えないというところも。。。
自分にも非があるし。。。。
ま、そこらへんも相談乗ってくれるんでしょうか。
ただ、ほんとにこの会社、キツイと思います。可哀想な気もする。
払えないだろうなぁ。私も払えないだろうし。保険料。
737 :
無責任な名無しさん:03/09/20 12:11 ID:OfCq0wdd
>>736 労働者−事業主間の約束よりも、法律が優先されますので、
いくら労働者がいらないと言っても、法律上の適用労働者であるのに加入しないことは
いけないことなので、公的機関ではしかるべきアドバイスはあると思います。
会社に迷惑がかかると思い、自分の権利を放棄するのであれば
そのままそっとしてあげるのも良いですけどね。
738 :
728:03/09/20 12:21 ID:cb8DhFBW
>>737 権利放棄ーーー。。
ええと、有給とか残業代とかに関する権利は、もういいかな、放棄しても、と思いますが、
保険関連は今後のこともあるので、きちんとしたい。
でも、保険関連の相談に行けば、ほかのもなんだかんだでバレて
会社としては大変だろうなぁ、と思うところもあります。
でも、社長は社長なんだから、
人を雇い入れる際のリスクやらなんやら勉強する必要はありますよね。
おそらく、彼は、週40時間労働ってことも知らないと思います。
意図的にやっているというか、知らずに違法。
で、わたしがそれはマズイですよ、といっても、「うちには適用されない」の一点張りです。
可哀想ですが、彼が今後も社長として会社を存続させて行きたいのならば、
イイ機会であるのかもしれません。
私がやめた後に、誰かを雇うかも知れないし。
悪い前例はつくらないようにしたいので、キチンと相談へいきます。
まずは、労働基準監督署?
ヘ行けば、社会保険、労働保険のほうも、あーしろこーしろアドバイスくれるんでしょうか。
739 :
無責任な名無しさん:03/09/20 12:38 ID:OfCq0wdd
>>738 有給とか残業代とかを放棄であれば、労働基準監督署はなじまないかもしれないですね。
労働局の相談窓口に電話してみるか、ユニオンや弁護士会、市町村で開設している
相談窓口に行くのが良いかと思います。
>>738 労働保険は労働基準監督署だけど社会保険は社会保険事務所ですよ。
労働基準監督署でアドバイスは出来ないでしょう、職権濫用紛いなことはしないだろうから。
741 :
728:03/09/20 12:43 ID:cb8DhFBW
>>739 なるほど。
そういえば、この会社に入ったと同時に、国民健康保険に加入しました。
入社前日迄別の会社に勤めていたので、それまでは社会保険。
で、そのときに、国保入る為に「無職」とウソを。
というのも、社長は保険入れてくれないし、
でも、病院へいかなくてはなんないし、で。
で、9月末で、国保きれます。
滞納しているので、半年しか使えない保険証なんです。
10月にまた病院へ行かなくてはならないので、保険証必要。
その相談に、区役所へ行かなくてはならないのですが、
そのときに「実は、加入日からずっと会社員でした」と
暴露してみてもいいもんでしょうか。
そっから糸がズルズルと。。。とウマイ話はないかしら。。。。
742 :
728:03/09/20 12:46 ID:cb8DhFBW
>>740 てことは、
有休・残業代 → 労働基準監督署
社会保険 → 社会保険庁
労働保険 → 労働基準監督署若しくはハロワ
ってかんじでしょか。
しかし、一体いけってゆうんだ−
この会社の休日は日曜日のみ。。。。
743 :
無責任な名無しさん:03/09/20 12:51 ID:z3My34r+
>>739 ユニオン
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
744 :
契約社員です:03/09/20 19:01 ID:JwVJ0mOt
初めて書き込みさせていただきます。
私、現在、契約社員として働いているのですが、
今いる課の社員が、すべて別部署に異動になるため、
私の行き先がなくなり、9月11日に突然「契約は9月30日まで」と
解雇通知のようなものを受けました。
上司が「希望するなら別部署に口はきける」と言っているのですが、
会社としてではなく、上司個人としての話になるし、
口利き先の部署から断られればそれで終わりなので、辞めることにしました。
しかしながら、次の職場を探すまでの時間がなくて困っています。
この9/30契約解除を9/11に通告することは、法律的に合法なのでしょうか?
合法なら仕方ないのですが、もし、違法になる場合、
会社に対して何らかの要求をすることは可能なのでしょうか?
稚拙な質問ですみませんが、どなたかご教授願えれば幸いです。
745 :
:03/09/20 19:47 ID:axkmxim3
746 :
無責任な名無しさん:03/09/20 20:32 ID:GKh6blRU
質問させてください。
「ゆくゆくは社員に」という名目で、今年2月にアルバイトとして入社したものです。
アルバイトの日給は9000円で、雇用期間などは特に取り決めていませんでした(社員になる予定だから当然でしょうが)。
ところが最近になって「10月16日を持って日給を7000円に引き下げ、代わりに現場手当てを2000円つける」という文書での通知を受けました。
現場の仕事は天候によって中止になったり、会社の都合で無かったりするため、安定した収入が見込めません。
また、突然「9月末に行われる資格試験に合格しなければ、アルバイトにはやめてもらう事になっている」と言い出しています。
入社から今日まで、就業規則を見せてもらった事はありません。
その一方で、新たに募集しているアルバイトに対する待遇は「日給8000円+現場手当て1000円」であったり、
私より古い人間で何度も資格試験に落ちたと言っている人が今は社員だったりします。
これは、我々労働者を平等に扱っていないばかりか、労働契約の一方的な不利益変更に当たるのではないでしょうか?
なにぶん小さな会社のため、労働組合などはありません。
私個人が口頭で抗議しても、聞く耳を持ってくれるかどうか不安です。
そこで、文書で抗議しようと思うのですが、どういう書式でどう書けば有効でしょうか?
お願いします。
747 :
無責任な名無しさん:03/09/20 20:53 ID:lxve0fq6
私が勤務する会社の本社は他国にあります。
日本の職場を仕切っているのは30半ばのアンチャンです。
ある時、同僚(アンチャンと同期入社20後半。
アンチャンの舎弟みたいな人)が仕事上のミスをしました。
それにキレたアンチャンはその同僚にいきなり暴行を加えました。
私が唖然としていると「なんだその目は?ああん?」と
今度は私に恫喝です。
さらに「文句あるんか?おぉ!」と攻撃して来たので
私(会社に内緒で黒帯持ってます)もついカチンときて「あぁ?」と
立ち上がってアンチャンを睨み返してしまいました。
少し冷静になったので「職場の暴力はあってはならないんじゃないか?」
「常識問題ですよ」と問いただしました。
アンチャンはその場を散々、立場に物を言わせてまるめこもうとしましたが
私は納得できなかったので説明を求めました。
すると殴られた本人を再度、呼び出して双方同意の下に
そんなことは日常茶飯事だと言い訳してきました。
それから、アンチャンは何かあるごとに私に絡んできます。
立場にものを言わせて嫌味も言ってきます。
私も気が抜けて仕事に集中できない状態でした
そんなことが続いていたある日のことです。
748 :
無責任な名無しさん :03/09/20 21:08 ID:lxve0fq6
アンチャンに呼び出された私はアンチャンの舎弟同僚からの
私に対する苦情の文章を見せられました。
10の内9は事実を相当歪曲して書かれてありましたが
中にはまぁ見に覚えがあることもありました。
しかし、さすがにここまでウソ八百を並べられて
私も本人を呼び出してもらいましたが平行線です。
再びアンチャンとサシになった時、彼は
「こんなに仲間から信頼されていないんだから
ウチに合わないんだよ。俺もあなたの今後考えてさ、
会社変わる事を勧めるよ。あなたも仕事してて辛いんじゃないの?
まだ、チャンスはあるし辞めたほうがいいよ。
まぁ、決めるのはあなただけどさ。来週早めに返事してよ。
俺は本当に辞めたほうがあなたのためと思うけどね」
この一連の事態を恐らく本社は知らないことだと思います。
もし、辞めると答えたら自己都合になるんでしょうか?
それとも、会社都合になるんでしょうか?
教えてください。
>>747-748 質問内容と無関係なことをだらだら書くな
ここはお前の愚痴を書くところではない
自分で辞めると答えたら自己都合
750 :
無責任な名無しさん:03/09/20 21:36 ID:GKh6blRU
751 :
無責任な名無しさん:03/09/20 21:51 ID:miiuJ26b
いきなりの質問ですみません。どなたかアドバイスお願いします。
知り合いの女の子が風俗関係、セクキャバで働いています。
彼女は仕事を辞めたいのですが、辞めたいと言うと、
給料を何日分もカットする、とか言われて辞めさせてくれないそうです。
給料は週給で、金曜が〆日、今週働いた分は次週の土曜日に貰えます。
土曜日に給料を貰って、そのまま仕事に行かないと、
変なナンクセをつけられて、一週間分の給料をくれなかったりするみたいです。
具体的にどうすればいいでしょうか?
752 :
:03/09/20 22:05 ID:3rqgAWPV
>>751 風俗に法律は通用するのかなぁ?
ふつーの会社でさえ労基法守らないとこあるのに…
753 :
無責任な名無しさん:03/09/20 22:15 ID:3rqgAWPV
754 :
無責任な名無しさん:03/09/20 22:25 ID:GKh6blRU
>>753 ありがとうございます。
ただ、会社側の行動や営業努力を見た限りでは、参考URLにある1〜4のどれも満たしてはいないような気がします。
755 :
無責任な名無しさん:03/09/20 22:37 ID:OfCq0wdd
>>744 契約期間の満了でなければ、30日前までに解雇予告をするか、30日分の予告手当が必要です。
あなたの場合は、10月10日までの給与を受け取る権利があります。
ただし、口をきいてくれるという申し出を断っていますので、
場合により自己都合退職扱いで解雇予告手当をもらえない場合があります。
>>746 平等に扱ってくれないということは別に問題になりません。世の中は不平等な物です。
就業規則通りであれば、職種等に応じて差別的に取り扱っていても差し支えないです。
不利益な労働条件への変更については、最初の雇用契約によります。
抗議、頑張って下さい。
>>751 何日分もカットするのは違法です。ふつうに請求してみたら?
ただ、あなたが風俗関係のお客さんで、風俗嬢に「やめたいけどやめられないの」と言っているのであれば、
それは嘘かもしれません。
756 :
無責任な名無しさん:03/09/20 22:41 ID:GKh6blRU
>>755 いや、同一の仕事には同一の条件っていう事が、購入した労規関係の書物には書いてあったので…。
757 :
無責任な名無しさん:03/09/20 22:45 ID:OfCq0wdd
>>756 だから、職種等に応じて差別的に取り扱っても良いの。
職種が違うなら、仕事は違うということになる。バイトと管理職と一般事務職は扱いが違うでしょ。
758 :
無責任な名無しさん:03/09/20 22:47 ID:cnfD60o8
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759 :
無責任な名無しさん:03/09/20 22:55 ID:GKh6blRU
>>757 ?
それって、つまり「同一の仕事」じゃないからでしょ?
>>746 >これは、我々労働者を平等に扱っていないばかりか、労働契約の一方的な不利益変更に当たるのではないでしょうか? >
>なにぶん小さな会社のため、労働組合などはありません。
>私個人が口頭で抗議しても、聞く耳を持ってくれるかどうか不安です。
>そこで、文書で抗議しようと思うのですが、どういう書式でどう書けば有効でしょうか?
釣りのような気がするが、そうじゃないものとして、
素人が付け焼き刃で付けた知識なんて、社会ではほとんど通用しないよ。
「労基法の○条にこれこれと書いてある。」なんて言われて恐れ入るのは、
よっぽどのDQN経営者か、教科書万能の学生か、マンガの世界(ミナミの帝王)ぐらいなもの
一笑に付されるのが落ちだと思うが
あきらめて次のバイト探すかいいと思うが、
どうしても会社と一戦交えたいなら、ユニオンかなんかに駆け込め。
(受けてくれる補償はないが)
761 :
無責任な名無しさん:03/09/20 22:57 ID:2ETCWJXv
>>751 真偽の程や詳しい経緯が不明である知人・友人・親戚等の話は禁止。
本人の問題でしょう。大きなお世話!
762 :
無責任な名無しさん:03/09/20 22:59 ID:OfCq0wdd
>>759 すまん、たとえが悪かった。
同じバイトでもバイト店長とバイト店員と店内に出ないバイトの裏方は賃金から勤務体系が違ってくるのは当然。
全く同じ仕事であれば待遇は同じだけど、時期がちがうとルールは若干変わるのがふつうだからね。
昔は良くて、今は駄目なこともある。だから、不公平でもそれだけで、違法とは言えないと言うことです。
763 :
744:03/09/21 00:40 ID:Oj5f0z3i
>>745さん
>>755さん
ご回答ありがとうございます。
契約期間は来年の3月末までです。
場合による、ということですが、
予告手当に関しては、交渉してみようと思います。
ありがとうございました。
764 :
751:03/09/21 02:07 ID:NuzU+MiW
765 :
無責任な名無しさん:03/09/21 08:55 ID:c0GkvKMl
766 :
無責任な名無しさん:03/09/21 15:02 ID:M1K/bALi
突然、今日で会社を辞めます。バイトを辞めます・・と言われても、
働いた日数分は支払わなければいけないのですか?
明日からもう来ませんと言われて、給料だけはよこせというのは、
どうも納得が出来ないのですが。もし、支払いを拒否し職業安定所や
労働基準監督庁などに行かれた場合、事業主はどのようなことを
言われる又は、処分されるのですか?
767 :
無責任な名無しさん:03/09/21 15:08 ID:+33GRYw3
>>766 残念ながら、賃金は全額支払わなければなりません。
請求通り払わないと、指導などがあると思います。
ただし、労働者は最低でも14日前までに申出なければいけないことになっています。
なので、今日でやめると言うことを認めずに、来ない場合は無断欠勤で
それに相当する部分を損害賠償請求するという方法になります。
その場合は、賃金から控除できないので、一旦賃金を支払ってから賠償額を請求することになります。
768 :
無責任な名無しさん:03/09/21 16:45 ID:9jCUsGIZ
私のアルバイト先のDQNな会社は、アルバイトはおろか正社員にすら
残業手当を支払ってないのですが、それってまずくないのでしょうか?
770 :
無責任な名無しさん:03/09/21 18:11 ID:YXdAhclP
軽急便爆破事件で一つだけ分かった事がある。
「DQN会社へ労働基準監督署のメスを入れるにはこうする」
と、いうことだ。
別府さん、あなたの命は無駄じゃなかったよ。
771 :
無責任な名無しさん:03/09/21 18:15 ID:mjJF0ADk
772 :
無責任な名無しさん:03/09/21 19:52 ID:JIXqZTis
>>770 う〜ん軽急便は「個人事業主」扱いなので、労働基準法の適用は難し
いと思うよ。
773 :
無責任な名無しさん:03/09/21 20:45 ID:0gKzaUC8
給料未払いになった場合、内容証明を送りたいのですが
サンプルのHP、誰か知りませんか?どのような文面で
送りつけるか知りたいのです。
>>770 >軽急便爆破事件で一つだけ分かった事がある。
一番何も解ってないのが、約1名居たことだけは判ったが
775 :
768:03/09/21 20:51 ID:9jCUsGIZ
しかし採用されるときの条件に、残業手当はつかないと言うのがあるんですけど。
バイトも社員も。
776 :
無責任な名無しさん:03/09/21 20:56 ID:+33GRYw3
>>775 残業をしないという条件ならそれでよいけど、
残業を実際にしたのであればその分の賃金はもらえます。
労働基準法よりも不利な条件の労働契約はその部分は無効になります。
>>775 ____
/ \
| lヽ___ノ
| | ■■ ■
| / <・) <・)
| (6:. .:/(´ヽ >
| ||:::::((━━) <個々の労働契約より労働基準法が優先されますが、何か?
|/\::::::::::::ノ
778 :
768:03/09/21 21:21 ID:9jCUsGIZ
>>776 いいえ、毎日残業があります。ここ一ヶ月半ほどは特に酷く、
毎日4時間ほど残業があります。
また、私はアルバイトということで今日は休ませてもらえてるのですが、
社員は先週の3連休も今週の休みも出勤しています。
>>775 その条件提示された段階で
なんで勤めようと思ったのかな
君の脳味噌腐ってるんじゃないの
780 :
無責任な名無しさん:03/09/21 21:34 ID:kcs6guTN
パートタイムで働いているのですが賃上げ要求しましたら
雇い主は応じず、退職を勧められました。
「一月分の給料は出す」と計算した紙を作成して言われました。
こちらは退職の意思表示など全くしていません。
これは労働法では違反になっていないのでしょうか?
781 :
無責任な名無しさん:03/09/21 21:37 ID:+33GRYw3
>>778 どちらにしても、所定労働時間から法定労働時間(通常8時間)までの部分は、
通常の賃金分、さらに法定労働時間を超える部分は通常の賃金+25%増しの割増賃金
を請求できます。
多くの人が残業代をもらっていないのであれば労働基準監督署に通知すれば何らかの処置を講じてくれる可能性はあります。
>>779 世の中厳しいから、そういうところで仕方なく働く人はいるんだよ。仕方ないよ。
>>780 賃上げを要求したことによる解雇なら、不当解雇の可能性が高い事案
だと思われます。
ただし、一か月分の給料を出すと言っているなら、現行の労働基準法
では違反になりませんので、監督署に行っても無駄足になってしまい
ます。
個人加入の労働組合などで相談されてはいかがでしょうか?
783 :
無責任な名無しさん:03/09/21 21:44 ID:+33GRYw3
>>780 今の労働基準法では、30日分の賃金を支払うことにより解雇できてしまいます。
ただし、最高裁判所の判例では、「合理的な理由もなく社会通念上も相当と認められない場合、企業は解雇権を行使出来ない」
としています。解雇される場合は、明記した解雇通告を文書で提出してもらい、退職事由となった事実をそこに書いてもらい
就業規則のどこに対して問題があったのか説明してもらって下さい。
就業規則に反していない場合は、最高裁判例の整理解雇4要件に照らして判断になります。
784 :
780:03/09/21 21:58 ID:kcs6guTN
>>782>>783 ありがとうございます。
このような雇い主の下で働く気も失せてしまいましたが
いきなり解雇はこちらも困るので、不当と聞いて安心しました。
就業規則には反していないのでもし今後もしつこいようなら説明を求めようと思います。
個人加入の労働組合も問い合わせてみようと思います。
本当にありがとうございました。
785 :
782:03/09/21 22:16 ID:JIXqZTis
>>784 >個人加入の労働組合も問い合わせてみようと思います。
このようなケースでは、対応を誤ると後々やっかいなことになる可能性
がありますので、くれぐれも注意してください。
多いのが、「『クビ』と言われたので、翌日から会社に行くのをやめた」
とか、「『クビにされるとあんたも世間体が悪いだろうから、自己都合に
してやる』と言われて退職願を出してしまった」というケースですね。
こういうことをしてしまうと、後で組合でやってもらう団体交渉(実質的
に組合の幹部による代理交渉です)の時、不利になる可能性がありま
す。
組合へのご相談は、お早めになさって下さい。
初めて書き込みします。
ご相談は、社員登用についてです。
現在の勤め先で面接した際、面接した課長の印象があまりよくなかったので
断ろうと思った矢先、採用の連絡がありました。
そこで辞退したいと言ったところ、その課長から
「君を取るから他の人を断ったのに」など怒鳴り調子で言われたたので、
半分ヤケになって入ってしまったといういきさつがあります。
787 :
786:03/09/21 23:46 ID:FEhT0Pg2
それで、面接の時に「3ヶ月経ったら正社員にする」と言われました。
しかし、その最初のいきさつで相手も私に対して印象が悪かったせいか、
3ヶ月経ってもそういう話がなかったので、
自分から「3ヶ月経ったら社員にしてくださるというお話でしたよね」と
切り出したところ、
「4〜6ヶ月様子を見て決める」と言われてしまいました。
しかし6ヶ月が経とうとした時に、たまたまクレーム受けるようなことを
してしまい、課長に怒られてしまいました。
その2週間後にも課長の恣意的なものは感じられるのですが(詳しくは書けないのですが)
クレームを受けてしまい、始末書を書かなくてはならなくなりました。
こんなことがあったので、多分に正社員の話を持ち出しても、
「君はクレームを受けるようなことをしたから正社員にはしない」と
言われかねないような気がするのですが、
もし、これで本当に社員になれないとしても、課長の言い分が正当になって
しまうのでしょうか?
最初に「3ヶ月で社員にする」という話をした時点で口約束ではありますが、
契約が成立しているものと思うのですが、如何でしょうか。
788 :
無責任な名無しさん:03/09/22 00:55 ID:OGLEbNDt
質問です。
求人票や面接で提示された労働時間は9:00〜18:00だけなのに、
実際には就業規則で「業務の都合により22:00〜5:00の深夜勤務を命じることがある」
と定められていて入社して初めて知った場合、契約違反にならないのでしょうか?
789 :
無責任な名無しさん:03/09/22 07:57 ID:GVwVR5Wr
>>786 あなたは、アルバイトなんでしょうか、それとも試用期間ということなんでしょうか?
試用期間であれば、就業規則などに定めがあると思いますので、確認してみて下さい。
どちらにせよ、「三ヶ月で正社員にする」ということは有効と思います。
あとはあなたに否があるかどうかですね。始末書を書いたのは正社員登用を拒否する理由にはなると思います。
>>788 程度問題によりますが、原則としては労働時間は契約時に明示義務がありますので、
それと相違する場合は即時解約できます。
どの程度の頻度、深夜勤務があるか確認してはどうでしょうか。
就業規則に書いてあって、実際にはそういったことはない会社もあります。
>>786 >「君を取るから他の人を断ったのに」など怒鳴り調子で言われたたので、
>半分ヤケになって入ってしまったといういきさつがあります。
アホか?
791 :
無責任な名無しさん:03/09/22 13:07 ID:yOGZp6sY
>>722
お返事ありがとうございます。私は8時間労働でちゃんとした社員です。
うちの会社は法人で従業員も全員社員ですが、保険がありません。
社会保険事務所に通報したら加入できるかもしれませんが、
誰が通報したのかがわかったら、もうその会社にはいられないですよね・・・。
そのことを悩んでいます。
792 :
無責任な名無しさん:03/09/22 19:23 ID:pPvvsbP7
社会保険について話が出てたので一寸一言。
私は紹介予定派遣で稼動してますが、派遣先が社会保険に入って
いません。その他もろもろ労働法に反する事(有給取ったら首など)
をやってるのを知ったので、「社会保険に入ってないので」を主な理由
にして、社員にならずに3ヶ月でさよならする事にしました。
他の社員の人も社会保険に入りたいと上司に話したらしいですが
「会社も社員も過去2年にさかのぼって払わないといけないから」
などと言い「社会保険事務所に電話なんてするなよ」と言われた
そうです。
私は派遣会社の社会保険に入ってるので、他人事ではあるんだけど
社会保険事務所に確認しました。
会社も社員も、過去2年に遡って保険料を払わないといけないと
いう事はないとの事。(あくまで加入した日から発生)
通報?があれば調査員を派遣しますとの事。
>>791 通報する前に、会社の人に、
強制適用事業所なのだから、保険に加入してください、、、って言った方がいいのでは?
794 :
923:03/09/22 22:25 ID:JFCpkTc8
初めて書き込みします。
ご相談は、会社に今解雇されようとしています。
会社側の理由は、会社の仕事以外に副業をしているという理由です。
私は、一年前中途採用で引き抜かれて入社しました。
その時から自営業で仕事をしていました。
その仕事を、今も細々と継続しています。
入社する際、副業禁止とも言われてないし、
就業規則も見たことも見せられたこともありません。
会社の仕事も、もちろんきちんとしています。
成績も別に悪くはありません。
なのに副業をしているから、
解雇か自主退社を強要されています。
この場合、不当解雇になるのでしょうか?
今、仕事はきちんとしていますが、
すごいストレスを感じています。
795 :
無責任な名無しさん:03/09/22 22:37 ID:/nieWre2
>794
リストラですね?
796 :
無責任な名無しさん:03/09/22 22:39 ID:GVwVR5Wr
>>794 不当解雇ですね。
副業によって解雇される場合は、正当な理由が必要です。
たとえば、副業が本業に影響するほど疲労を伴うとか、
本業と同じ職業で、顧客情報や企業秘密が漏洩する可能性があるとかです。
783にあるとおり、解雇権の濫用は最高裁判例により制限されています。
解雇される場合は、文書でもらい、理由を明確にしてもらって説明を求めて下さい。
自分でやめると言ったら会社の思うつぼです。
でも、退職金をもらってやめるというのも一つの手ではありますが・・・
797 :
無責任な名無しさん:03/09/23 01:22 ID:NEP+Eb0P
はじめまして。質問があります。私はいまアルバイト店員なのですが、うちの店は細かい事にうるさく何かミスをすれば減点があり、その減点数に応じて時給を引かれてしまうんです。この給料から引くというシステムは法的に問題ないのでしょうか?
納得いかないんですが私は全然詳しくないのでどなたか教えてくださいです。
798 :
無責任な名無しさん:03/09/23 01:40 ID:5ov07yJa
給料未払い&残業代未払い&解雇予告手当て未払いと
最強コンボな会社を監督署にチクって指導してもらおうとしたけど、
その指導を無視するなんてことをされました。
あとは裁判しかないですかねぇ。。。(質問&グチ)
799 :
無責任な名無しさん:03/09/23 01:43 ID:kQadnnHH
800 :
無責任な名無しさん:03/09/23 07:12 ID:Bh9TnynK
>>797 就業規則に定められた制裁かどうか、確認。
制裁であれば、1日の半額分までなら法的には可能。
>>798 引き続きチクりつづけると、指導以上のことが起きるかも。
たとえば強制捜査とか、逮捕とかね。
頑張って下さい。
801 :
797:03/09/23 08:40 ID:NEP+Eb0P
>>799-800 お答えありがとうございます!1日の半額まで可能ということは1ヶ月で100時間働いていた場合は50時間までは引くことができるということでしょうか?質問ばかりですいません。
チェーン店なのですがチェーン共通の就業規則に記載されていたかはちょっと今は分からないです…
802 :
無責任な名無しさん:03/09/23 09:54 ID:hkcAJkyq
>>801 1日の半額を越えて減額することはできません。
プラス!!
その減額された総額が、月額の1割を超えてはいけません。
最近、チェーン店が多いなw
本部に聞いてみては如何?
804 :
無責任な名無しさん:03/09/23 22:54 ID:Bh9TnynK
>>803 チェーン店は、本部の目が届かないし、
責任者は、経営者としての意識が低いからかな。
本部に言えば改善されるケースは多いけどね。
805 :
無責任な名無しさん:03/09/23 23:36 ID:1ORz9HBo
質問です。
タイムカードの改ざんは犯罪ですよね。
本当は働いているのにタイムカードを時間に合わせて後から押させたり、
タイムカードを押させたあと、働かせるとか。
残業代なんてもともと出てないから、もうあきらめてるけど、
犯罪の片棒を担がされてるのはいやだなと思って。
もしもそれが気に入らなかったら辞めろ、と言う感じです。
教えてください。
806 :
無責任な名無しさん:03/09/23 23:39 ID:VNCCLo0C
すみません、ご相談させてください。
いまとある県職員をしていますが、仕事量が多く、残業せざるを
えない状況にあります。
先月の残業時間が30時間を超え、今月は60時間を超えそうです。
給与担当の私はその通り残業時間を打ちこんだのですが、
今月になってから上司にいきなり「君はサブロク協定を知ってるのか」
と言われました。
恥ずかしながら今年から社会人なので、そういう名前は知っていたのですが
それぞれの職場で決まった協定があり、またその内容(自分の職場で
決まった協定の内容)は今まで上司からも教えられたことは
ありませんでした。
言われた内容によると、「4週間で24時間以上、また年間を通して
150時間を超えて残業させてはならない」との内容のようでした。
ほんと、実情とはかけ離れた内容であっけに取られたのですが・・。
どうやらわたしが先月打ちこんだ時間のことで、上司のさらに上司が
御咎めをうけることになるかもしれない、と言われました。
これはどのようなお咎めなのでしょうか・・?
また、その協定の内容はあまりにも実情とかけ離れているため、
改定を求めたいのですが、それは可能なのでしょうか。
支離滅裂な文で申し訳ないです。どなたかご教示頂けたら幸いです。
807 :
無責任な名無しさん:03/09/23 23:40 ID:Bh9TnynK
>>805 事業主の指示なら、事業主の犯罪です。
残業代を請求するのであれば、普段から自分でメモをとるなり、
それなりの証拠を取りましょう。
退職後に請求なんてこともできます。
808 :
無責任な名無しさん:03/09/23 23:45 ID:Bh9TnynK
>>806 36協定というのは、労働基準法36条で定められた、時間外をしても良いという協定で、
使用者と労働者の過半数代表者(組合代表者など)と結ばれる物です。
改定は、使用者と労働者の過半数代表者で話し合って合意により結ばれます。
36協定では通常、時間外の時間の上限を定めますので、
それにあなたは違反したわけです。
違反させたのはあなたの上司ですので、上司が怒られるわけですね。
36協定での上限がある以上、あなたはその時間を超えて残業してはいけませんので、
仕事の分担は上司と話し合っておくべきと思います。
なお、36協定を超えて残業した場合も当然に、残業代は支払われるべきものです。
809 :
無責任な名無しさん:03/09/23 23:58 ID:VNCCLo0C
808様
早速のご回答ありがとうございます。
またちょっと質問させていただいてよろしいでしょうか?
引用させていただきますが、
>仕事の分担は上司と話し合っておくべきと思います。
一人産休に入ってしまった職員がおり、しかも代わりに入った臨採の人も
全くの新人だったため、どうしても仕事量が増えてしまうのは
上司も了解していると思います。
しかもそのことを言いましたら上司が「その時間以上はタダ働きに
なるねぇ」とあっさり言われました。
こういうのは許されるのでしょうか・・?
また、
>36協定を超えて残業した場合も当然に、残業代は支払われる
べきものです。
これからは残業時間をその通りに打ってしまってはまずいのでしょうか。
人の話をまったく聞かない上司なので、どうしていいかわかりません・・。
810 :
806:03/09/23 23:59 ID:VNCCLo0C
公務員のばあい労働基準局(でよかったっけ)はノータッチ、関与できないはず。
あと、労働基準法は適用されない。
裁判になればわからんが。
812 :
806:03/09/24 00:24 ID:mpG39V4S
>>807 ご回答ありがとうございます。
自分で労働時間のメモを取って、それでも証拠になるんですか?
タイムカードが改ざんされていれば、
労働している証拠がないのでは、と思っていたので。
あと、この件で労基署(?)に訴えたら、
会社にどのような損害が出ますか?
社員に口裏あわせを強要するとはおもいますが。
県職員なのになんで会社,社員なんだろう
814 :
806:03/09/24 02:08 ID:HIO6o+/4
>>813様
812さんは805さんのようで・・(汗
引き続き、アドバイス頂けたら幸いです。
815 :
無責任な名無しさん:03/09/24 03:15 ID:y3qlZV4d
すいません。質問させてください。
スナックでアルバイトしています。
今日オーナーから、突然「お店を変えるので、スタッフ全員今月いっぱいで解雇する」
と言われました。
労働基準法では30日前に予告をしなければならない、30日前の予告をしない場合には
30日分の平均賃金を支払わなければならないとありますが、
オーナーはそんなのはないと認めてくれません。
夜の仕事は法的な立場でも介入できない部分が多いらしいと知人に聞いたのですが、
このまま泣き寝入りはしたくありません。
どなたか、教えてください。
816 :
無責任な名無しさん:03/09/24 03:49 ID:sxkxFN4M
サービス残業未払い分の請求で困っています。
内容証明を出し、労基署にも動いてもらいましたが、払ってもらえません。
簡易裁判所に支払督促の申立をすると効果がありますか?
相手が異議申し立てをした場合、ただちに訴訟になるのでしょうか?
弁護士費用もないのですが・・
817 :
無責任な名無しさん:03/09/24 07:12 ID:LYHtsr1G
>>809 >上司が「その時間以上はタダ働きになるねぇ」とあっさり言われました。こういうのは許されるのでしょうか・・?
もちろん許されません。
>これからは残業時間をその通りに打ってしまってはまずいのでしょうか。
上司にとってまずいものになります。
>>811 労働基準法が適用されないのは現業職以外の国家公務員で、
地方公務員は一部適用除外です。36協定などは適用されます。
ただし、労働基準監督署には監督権はないので、人事委員会が監督、だったと思う。
>>806 >また、その協定の内容はあまりにも実情とかけ離れているため、
>改定を求めたいのですが、それは可能なのでしょうか。
入ってまだ半年も経たない新採がする心配じゃないな。
まぁ、怖いもの知らずの今だから、言えてるんだろうけど。
819 :
無責任な名無しさん:03/09/24 10:19 ID:sSiIaZ1f
>>793
お返事ありがとうございます。社会保険は強制加入ですよ。と
話をしてみましたが、会社の負担になるからだめ。とのことでした。
やはり通報しかないのでしょうか??
820 :
無責任な名無しさん:03/09/24 10:20 ID:WjGGgnuW
>>815 何を「教えてください」なの?
一番いいのは弁護士に相談。
それとも,自分で手を打ちたいの?
821 :
無責任な名無しさん:03/09/24 10:26 ID:WjGGgnuW
>>816 支払督促の効果があるかどうかは相手による。
どんな相手でもやらないよりはマシだと思うが。
異議申し立てをすれば訴訟になる。
弁護士費用がないなら自分でやるしかない。
822 :
無責任な名無しさん:03/09/24 10:26 ID:WjGGgnuW
>>821 ごめん,法律扶助を使えるかも。弁護士費用がない場合の
弁護士への委任ね。
くわしくは弁護士に相談。
>>815 解雇予告手当てを請求してももらえない場合3つの対策がある
1.労働基準監督局にます相談。指導してもらう
2.不当解雇で、解雇の撤回を要求
3.従業員みんなで結託し、組合をつくる
二人以上で組み合い作ります。といえば、法律ではOK
会社が認めないといっても法的にはOK
で、このケースでは
団体交渉し、解雇を1ヶ月先延ばしの、和解案を出すのが
一番導きやすい
いずれにしても、労働基準監督署に相談すべしだな。
それに、助成金を会社がもらっている場合
(もらっていない場合もあるが)
会社都合で解雇すると、多くの助成金がストップするので
それを逆手に会社に賠償金を吹っかける手もある
おれの場合14日過ぎての解雇予告手当てで
労働基準監督署に相談したら、まずは請求してそれから
と言わた。で、会社に請求中、頑張れヤ
助成金と言うのは 国からの援助金のこと
名目は色々あるが、会社都合で社員を首切ると
色々な形で会社は国からの援助がストップしてしまうわけ
場合によっては総額1千万を超えるし、
(土地代の3割負担とかあるので)
当分助成金がもらえなくなる制限期間も発生する。
これが回転資金となっている会社は痛手だ。
だから、 それを相手に匂わせると
相手がどういう態度に出るか
顔色を見てみるといいよ
やはり、店の閉店を先延ばしし、一ヶ月猶予の勝ち取りが
双方にとって一番導きやすいだろうが、
相手が悪質なら辞めさせられる従業員と団結して、
組合作って戦え
ただな 夜の仕事の場合
その仕事が、
・長期にわたっての仕事が前提であり
・週に何日以上労働日数があって(週2〜3とかはだめよ
不確定で無い場合
という条件が明らかにできない場合
解雇予告手当て請求の条件に該当しない場合がある
だからまずは、労働基準監督署に
自分の労働条件を含めて 相談することが先決だ
826 :
無責任な名無しさん:03/09/24 15:41 ID:sxkxFN4M
>821
支払い督促に異議申し立てをした場合、訴訟は絶対にしなければならないの?
つまり支払い督促まで、とかんがえてるのだが
ちなみに訴訟になったらあちらはかなり不利になるはず。
訴訟自体をすると時間的金銭的に負担で、やるかどうかの判断が難しい。
827 :
無責任な名無しさん:03/09/24 15:46 ID:WjGGgnuW
>>826 訴訟になったら不利なら,異議申し立てしてこないのでは?
828 :
無責任な名無しさん:03/09/24 17:58 ID:Ltc5bLH4
主人の会社の事です。今年の4月から手当てが半分にされ,ボーナスもなし!
あした給料日ですが,今日になって「今月分は40%しか支払えない,残りもどうなるか
分からない」と,告げられたらしいです!主人は会社を辞めてもかまわないようですし、
私も賛成です。退職の際、未払いの給与、そしてカットされてきた手当て等は、請求
する事が可能でしょうか?
>>828 給料の遅配は倒産の前兆であることが多いです。
可能ですから早く退職された方がいいでしょう。
倒産後でも労働者の賃金の確保は田の債権に優先されますが
現実には困難なことが多いようです。
830 :
無責任な名無しさん:03/09/24 18:14 ID:sxkxFN4M
>827
うん、でもしてきたら、面倒だし時間的ロスなどデメリットも多い。
勝つけどね。
支払い督促に異議申し立てをした場合、訴訟は絶対にしなければならないのか。
知ってたら誰か教えて!
>>830 裁判は行わなくては行けません。
支払い督促を書記官に、書いてもらう段階で、
訴訟が始まっていると、考えた方が無難です。
でも、明らかに勝てるならば、支払い督促で、十分でしょう。
832 :
質問ですが:03/09/24 19:30 ID:F7V4KVPh
既出でしたらすみませんm(__)m
給料未払いや不当解雇など今までアルバイトで経験してきました。
その際、今までの示談にかかった通信費(電話代、メール代)など馬鹿にならないと
思っております。
給料未払いなどこちらには全く非はない訳ですから、
電話してそれを説得する際にかかった費用も使用者に請求できるでしょうか?
それと、給料未払いや不当解雇をする会社をもう二度とさせないようにする為に
告発したいと思うのですが、一番効果的な方法はあるのでしょうか?
私はきちんと労働したのに対しそれに対する賃金をくれない事が非常に許せません。
833 :
806:03/09/24 20:45 ID:qQf9VgsQ
>>817様
回答ありがとうございます。
いまの時間外のつけ方としては、月末に職員それぞれが時間外表を上司に
提出→上司とそのさらに上司の決裁を経てわたしの元へ返却され、
わたしがそれを打ちこむことで時間外手当がでるという仕組みです。
実際に残業をするときに、一々上司の命令というものはありませんので
(上司はその場にいますが)月末に決裁を回すときに24時間を超えていたら
これからは揉めそうな気がします。
かといって決裁をまわさずに打ちこむことはできませんし・・
結局は無理やり24時間以内に変更させられそうです。
こういう時はもう仕方がないのでしょうか。
>>818様
たしかに、軽率な質問でした。
まだ入って半年くらいですし、そんな事を言える立場じゃないのは
重々承知しているのですが・・・
ただ、上司のあまりの発言に怒りが沸騰してしまい、現状をなんとか
できないものかと思っての発言でした。
ご容赦ください。
仕事するのが怖くなり
835 :
無責任な名無しさん:03/09/24 21:07 ID:ndvSEI5p
836 :
無責任な名無しさん:03/09/24 21:11 ID:LYHtsr1G
>>828 請求は当然出来ますし、残業代などの割増賃金が支払われない場合は、
同額の付加金が請求できます。(つまり2倍)
仮に倒産などがあった場合は、賃金の立て替え払い制度があります。
未払い賃金の8割(上限あり)がありますので、労働基準監督署に相談して下さい。
837 :
無責任な名無しさん:03/09/24 22:17 ID:LYHtsr1G
>>833 >結局は無理やり24時間以内に変更させられそうです。こういう時はもう仕方がないのでしょうか。
法律上は仕方なくないです。働いた分はしっかり請求できます。
その時間労働した記録をきちんと取っておいて、請求ということになるけど、
おおごとになるので、仕事を辞める時や、開き直った時でないと得策ではないです。
正直なところ、あまり職場でイヤな思いをしたくなければ、できるだけ残業を抑えて、
24時間の残業手当をもらいましょう。
838 :
806:03/09/24 23:54 ID:qQf9VgsQ
>>837様
回答ありがとうございます。
>正直なところ、あまり職場でイヤな思いをしたくなければ、できるだけ残業を
抑えて、24時間の残業手当をもらいましょう。
やっぱり、そうなりますよね。
休日出勤したぶんはほかの日に代休をとらせてもらうなどして、
なるべく調節していきたいと思います。
(実際、忙しくて取れなそうですが・・頑張って交渉してみます。)
アドバイスを下さった方々、本当にありがとうございました。
明日からまた頑張ります。
839 :
522:03/09/25 00:30 ID:B+ldrfyh
以前、ここで、会社を辞めたいという相談をしたものです。
続けて相談させてください。
ここで、内容証明郵便を使用するように助言をもらいました。
内容証明郵便のことについて詳しく教えてください。
例えば、支社長に内容証明郵便で送った退職願が、
いざとなると、受け取っていないと一点張りになったとき、
受け取った証拠をどこに持ち込めば有効なのでしょうか?
受け取ったという証明があれば、
それを受け取っていないと言い張っても、
14日がたてば、向こうが納得いかなくても、
勝手に辞めていいものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
840 :
無責任な名無しさん:03/09/25 01:57 ID:uijqs+nc
>823さん 回答ありがとうございます。
とりあえずは労働基準監督署に相談しにいったほうがよいみたいですね。
参考になりました。ありがとうございました。
841 :
無責任な名無しさん:03/09/25 02:03 ID:cfT5kUpx
逆に、「この程度のことに時間がかかりすぎている。他の者と比較して
非常に効率が悪い。」として解雇の理由にされたりして。
842 :
無責任な名無しさん:03/09/25 07:17 ID:xOxQeaHk
>>839 >例えば、支社長に内容証明郵便で送った退職願が、
いざとなると、受け取っていないと一点張りになったとき、
受け取った証拠をどこに持ち込めば有効なのでしょうか?
勝手にやめたということで、損害賠償請求や退職金未払いの請求など
裁判などになった場合に有効な証拠となります。
>受け取ったという証明があれば、
それを受け取っていないと言い張っても、
14日がたてば、向こうが納得いかなくても、
勝手に辞めていいものなのでしょうか?
期間の定めのない労働契約については、基本的に、勝手にやめても良いです。
申し入れ後2週間で労働契約は終了します。
>>839 配達記録も一緒につけれ。
受け取り拒否した事典で、効力がハセーイ
>>832 >給料未払いなどこちらには全く非はない訳ですから、
>電話してそれを説得する際にかかった費用も使用者
>に請求できるでしょうか?
おまえ想像力あるか?
交渉の手段は色々あるわけで、その交渉の経費を一々
支払っていたらどうなるか 想像力働かせて考えてみることだな
よって、請求できるわけ無い あなたが勝手にやったことだから
腕のいい弁護士でも雇えば請求できるかもしれないけどな
交渉のために弁護士使おうが、電話交渉しようが、直接交渉しようが
それは交渉の手段としてあなたが選択した行為なのだ
交渉手段を大別すると
金はかからないが、その分手間がかかる(自分ですべてやる行為
手間がかからない方法は、逆にお金がかかる(弁護士依頼等
>>839 おまえさ、内容証明郵便の解説サイトがあるんだから
もう少し自分で勉強しろや
それを熟読すれば、お前の心配していた心配事はクリアされるだろ
検索すればいくらでもヒットするよ
内容証明郵便+配達証明郵便にするんだよ
これがあれば受け取っていないと言い逃れはできないのだ
一番分かりやすい例は 漫画「カバチタレ」だな
なにせ テーマはこれでスタートし
これで首になった人が「行政書士」に変貌して活動する話だから
847 :
無責任な名無しさん:03/09/25 16:09 ID:7MScBz+3
このご時世、辞めたくても辞めさせてくれない会社もあるなんてねw
凄い会社もあったもんだ。
基本的に労働基準法が出来た戦後当初はそう云う会社が多くて
労働契約の最長を基本的に1年に決めた訳だけど
要するに辞めたいのに辞められないことをなくす趣旨という訳だ。
所詮部外者で詳しい状況が分らないけど気が小さくても虚勢を張ってでも喧嘩腰で話をするぐらいの気持ちを持ちなよ。
まぁ、どんな会社でも一部の例外者wを除いて入社するより円満に退社するのは難しいものではあるが。
裁判沙汰にする会社があるとは思えないけど回りに辞めると言ったと社内中が知っている周知の事実があれば会社は勝てないだろう。
そんなことはないと証言するよう全社員を買収するかねw
そういう場合のダメ押しが内容証明だよ。
受取拒否でも何ら構わないし相手が読もうが読むまいが効力は変わらないのが内容証明。
848 :
728:03/09/25 16:34 ID:vlb/eFNh
こんちわ。
先ほど区役所で国保延長手続きしてきました。
その際、「現在会社員で、遡って社会保険に加入してもらうの交渉中」と伝えました。
で、実際、社会保険の相談へ行こうと思うのですが、
社会保険事務所でいいのですよね。
そのあとハロワで労働保険の相談。
で、社会保険事務所って、
一体何時やっていて何時やすんでいて、
何時から何時迄相談にいけるんでしょう?
>>848 > 先ほど区役所で国保延長手続きしてきました。
うん?会社辞めたの?
> で、社会保険事務所って、
> 一体何時やっていて何時やすんでいて、
> 何時から何時迄相談にいけるんでしょう
地域社会保険事務所に電話をして、問い合わせましょう。
基本は、9時4時くらいだと。。。
当方公務員なんですが、本日突然に担当の上司に解雇を言い渡されました。
まったく予告などは無しで思いつきに近いものだと思います。
ですが、常々転職の機会を伺ってたのできっぱり辞めようと思います。
しかし、次の仕事が見つかるまで収入なしはきついので
解雇予告手当てを30日分請求しようと考えているのですが、公務員でも可能でしょうか?
ご助言お願いします。
851 :
無責任な名無しさん:03/09/25 21:14 ID:xOxQeaHk
>>850 国家公務員ですか、地方公務員ですか?
また、現業職ですか?
それで適用される法律が異なります。
>>851 返答ありがとうございます。当方郵便局勤務の者です。
853 :
無責任な名無しさん:03/09/25 21:27 ID:xOxQeaHk
>>852 労働基準法が適用されます。他の会社員と同様ですので、
解雇予告手当は当然に請求できます。
>>853 請求できますか!ありがとうございます。
明日にでも人事の担当者と話しあいを持って、きっちり請求だしてきます。
とりあえず30日分あればなんとか生活は成り立ちそうです。
お手数お掛けしました。
すでに出ている質問ならスマソ(出ていそうだから…)
1.営業職に残業はないのですか?(いくら帰りが遅くなっても残業手当は付かない?)
2.1に加えて…まだ営業として配属される前に営業として業務しての残業は?
3.会社社長に借金をしてます。会社を辞める際に給料・退職金と相殺と言ってきてますが、
賃金と借入金は別の考えをしなければいけないのではないですか?
(相殺されると生活できない。元々、社長と毎月1万円ずつ支払うとの約束になっている)
(業務上、必要となったパソコンの購入資金=借入金。約25万円)
4.解雇の場合、30日前解雇通告もしくは解雇通告日より30日分の給料の支払いで事業主
は解雇できるとなってますが、よく耳にする「3か月分の給料を」ってのはいったいなにに
あたるのでしょうか?
今まで、消費者金融の支払いがある漏れ。
会社解雇となり、支払いできない。賃金から借入金を相殺すると言われ、方々に相談すると
相殺はおかしいと言われたが、人情的には相殺だろうねとのこと。
自己破産宣告に、社長への支払い金額を含める予定となっております。
30日前解雇通告としての給料、会社の締め日から解雇を言い渡された日までの日割り賃金
を着手金にあてたいと思っております。
賃金と借入金の相殺されると着手金が用意できず、自己破産申請できません。
元々、相殺してはいけないとの事、1万円ずつ支払うという話し合いが以前にある。
「相殺する、一括で払え」と言われたのは、会社に「賃金(日割り分、30日前解雇分)の入金
確認がとれないのですが?」とこちらから問いただして初めてこう言われました。
会社からは9月末の給料日に日割り賃金を支払う。30日前解雇の賃金はなぜ払わないとい
けないのだ?と言われていましたが、労働基準監督署から一声あったようで、支払いをしぶ
しぶするとは聞いています。
上記、私の都合で話しているのは承知の上です。
自己破産(借入金合計数百万)はするつもりです。
なにか私として行動すべきこと、上記の中でやれない事等を教えてください。
よろしくお願いします。
856 :
無責任な名無しさん:03/09/25 22:22 ID:xOxQeaHk
>>855 1.みなし労働時間制ならつきません。就業規則を確認。みなしでなければもらえます。
2.もちろん、もらえます。
3.賃金は労使協定なしに相殺(控除)できません。労使協定を確認。
4.きいたことがありませんが、それはどんな物なんでしょうか?
857 :
無責任な名無しさん:03/09/25 22:29 ID:7Az0ytNr
結婚指輪のことじゃない?
858 :
855:03/09/25 22:43 ID:AfwB87/d
4は私もどういうことかわかりません。
私の親、友人は3か月分の給料を請求できるのでは?と言うものですから。
昔はそうだったとか、なにか他の問題があると3ヶ月なのか…
私は、現職に就いて4ヶ月。
入社の面接時、給料は手取り25万でお願いしたいと話したら了解してくれた。
が、入社すると基本給21万で到底手取り25万にならない。
その旨を話し合うと、そんな約束した覚えが無いと言われる。
その後、手取り25万と事業主が話をするわけがない、総支給額でなら話すと言われる。
(雇用契約書はありません。口頭での契約です。)
身に覚えのない事で怒られる(得意先とのトラブル。その得意先とは会った事も話した
こともありません。)
家庭の都合で休みをとる。2日出勤。土日の休み。月曜に持病が悪化して医者へ。
そしたら会社から「明日から来なくてよい。クビ」と言われた。
1と2について。
入社4ヶ月でしたので、営業としてではなく、補助という扱い。
また、営業以外にも、コンピュータ保守・事務の仕事をしていました。
よって、営業オンリーではないので(基本給の付け方も営業給、事務給となってます)
残業(時間外労働)は請求できるということですね。
3について。
相殺できないのをどのように相手に伝えればよろしいでしょうか?
相殺じゃないと払わないと言われるし…労働基準監督署も相殺にすべきと言うし…
859 :
貧乏:03/09/25 22:53 ID:in3sbEjj
初めて書き込みします。給料未払いが3ヶ月になります。労働基準監督署に行って
相談しましたが内容証明出すのが先と言われました。でもうちの社長、そんなの何
とも思わない人です。現に前に辞めた人の内容証明をほったらかしだし労働基準監督署
からの電話も居留守の一点張りで放置。どうすればいいのかわかりません。裁判でしょうか?
お金は全然ないし、簡易裁判というのはどのようなものなのでしょうか?
860 :
839:03/09/25 22:57 ID:B+ldrfyh
>>842,843
回答、ありがとうございます。
>>846 いや、もっともなんですが、
解雇されたなど、辞めさせられた側の記述はたくさんあっても、
辞めれないという記述は、あまりなかったので、
ここで質問している次第です。
つまり、内容証明に配達記録をつけて退職願を送れば、
たとえ、受け取っていない、辞めさせられないと一点張りでも、
勝手にやめることが出来る。
もし、勝手に辞めたと訴えられたとしても、
内容証明があれば、有効な証拠となると。
>>847 どうやら、部下の退職は、部長やトレーナーの成績となるらしく、
話を聞いてももらえないような感じなのです。
退職に当たって、いくつか提出しないといけない書類もあるのですが、
その書類も渡してくれないということが当たり前になっているのです。
回答いただいたことはひとつの方法として、
ほかになにか良い方法があれば、教えてください。
お願いします。
861 :
無責任な名無しさん:03/09/25 23:02 ID:xOxQeaHk
>>858 労働基準監督署がそういうこと言うかな?
よーく確認してみたら?
内容証明郵便で根拠法規を列挙して請求というのが妥当かな。
労働基準法24条 賃金支払い5原則 「法令または労使協定なしに控除できない」
通達 昭和63.3.14基発150号 「1賃金支払期または退職金の4分の3については使用者側から相殺できない。」
「」は要約です。本文は自分で調べて下さい。
あと、解雇予告手当は賃金と見なされないので控除・相殺の規定は該当しません。
1.2については、時間外の証拠を用意して請求。
割増賃金の同額の付加金ももらえます。
862 :
無責任な名無しさん:03/09/25 23:22 ID:xOxQeaHk
863 :
無責任な名無しさん:03/09/25 23:22 ID:t7LD064W
俺も退職届け内容証明+配達証明で送りつけ+有給消化で強行突破しました。
かなりDQNな経営者ようで内容証明中に「被通告者」と書いたら、感情的になって激怒したそうです。
「被告」と勘違いしたようで・・・トホホ
>861
厳密にみれば法違反だけど、法の均衡からみて監督署がそう言ったと
してもそれほどおかしくないのでは。
会社に借金してて、そのうえ金が入ったら自己破産手続き取ろうと
してる人が相手なのに、「賃金はきちんと払った上で借金を返して
貰ってください。」なんて言う方がちょっと非常識だと思う。
865 :
855:03/09/25 23:33 ID:AfwB87/d
>>861 労働基準監督署、言うんですよ。
どこのだれって言ってもいいんですけどね。
こう、言われました。
「逆ならどう思う?あなたが事業主なら。勤務してるから取りっぱぐれがないと思って
貸す。でも、辞めたら今度、どこかに引っ越したり、消えたりしたら支払い請求でき
なくなる。それなら、今現状で相殺するほうがと思うでしょうが。
法的には相殺できないが、人情的に相殺を勧める。
自己破産するということは、支払いを踏み倒すと言うことだろ?」
以上です。ほぼそのままの内容で書いています。着色はしていません。言い回しが
変わってるかもしれませんが、言われた言葉のほうが汚く思います。
866 :
無責任な名無しさん:03/09/25 23:33 ID:xOxQeaHk
>>864 そりゃ、雇用主からすれば非常識だけど、
債務者-債権者という考え方なら非常識ではないんじゃない?
この相談者には、多数の債権者がいて、自己破産となればその財産を債権者で分けるんでしょ。
でも、その人を雇用していたという理由だけで、優先的に債権を回収できるなんて不平等すぎる。
867 :
855:03/09/25 23:43 ID:AfwB87/d
>>866 それを言われ、全ての債権で自己破産をと言われております。
今、相談に乗ってもらっている法律に詳しい人が言うには
「労働基準監督署に賃金等の支払いに関する事で労働調停の申し立てすれば?」との事。
労働基準監督署に確認をとると
「労働基準監督署としては原則として賃金の支払いと借金の相殺はできないとは言うが、
それ以上は人情的にできない。また、労働調停は労働基準監督署の管轄ではない」
とのこと。
それなら労働局行きということでしょうか?
>>855 賃金と相殺が嫌だ、法律違反だとおこちゃまみたいに駄々こねても
あんた裁判起こせないでしょ、どうにもならんさ
それにな、法律云々抜かす前に
自己破産するお前が周りに迷惑掛けてることと
人としておかしい事に気付け、自己中のクズ
自己破産する奴ってこんなおかしな奴しかいないのか?
869 :
864:03/09/25 23:59 ID:M/XyFIy9
>866
一般債権者が不平等と思うのはそうかもしれないけどね。
監督署は労働者と使用者としか話しないんだから、
反対債権があって、かつ踏み倒されることが確実なのに
さらに給料も払えとは言いづらいんじゃないかなー。
>865にもいろいろ事情があるんだろうけど、現実に借入金を
会社に返すつもりないんでしょ?なんだかなーと思うよ。
水商売の事ですので労働法を盾に相手と話が出来るかは分かりませんが質問させて下さい
私は夜、スナックの雇われママをしております
小さな店ですので女の子も私を含め5人しか居りません
今までは通勤は店までは各自で来ており帰りはオーナーが送っておりました
しかし、本日より帰りの交通費として給料より各自から1日\200を差し引く事になりました
その話に女の子は猛反発で皆、店を辞めると言い出しておりこのままではママとしての責任を
オーナーから指摘されるのは明らかです
しかし、私としても交通費は上限こそあれ本来は雇用側が支払うものと認識しておりましたので
このようなことが許されるとは思えず女の子の言い分はもっともだと思います
田舎の小さなスナックですので時給も\1000しか払っておりませんのでこの\200は大きいのです
なにとぞ良きアドバイスをお願いします
871 :
無責任な名無しさん:03/09/26 03:31 ID:kxHT3HWc
872 :
870:03/09/26 03:33 ID:jhUKzVam
本日、お店の給料日でしたが給料からは交通費が既に引かれておりました
完全な事後承諾でもあり私としてもこれ以上は店に残ることを断念せざるを得ません
女の子も全員辞める結果となりました
873 :
無責任な名無しさん:03/09/26 05:22 ID:ZaLNig/G
オーナーも自由経済の原理を理解したでしょう。
今後のご成功をお祈りします。がんばって!
このスレッドを読む方々、辞職する覚悟を持って交渉してください。
耐え難い職場環境に束縛されて何が残るでしょうか。
そんな会社は皆で辞めて潰して下さい。
後に続く被害者をなくすためにも。
但し権利を主張するものは自分が義務たる仕事をなし
法で保護されるに足る誠意ある行動の下でしか権利を持ち得ません。
874 :
無責任な名無しさん:03/09/26 05:42 ID:ZaLNig/G
債権債務と賃金の相殺の件でちょっと一言。
実務上というか実社会では労働基準法24条の全額払いの原則は適用除外ですよ。
直接会社や社長に借金の場合は労基法の立法趣旨から云ってグレーゾーンですけど、
債権者に代わって天引きするのは普通にあります。
勿論形式上は100%払ってる訳です。
法的には債務者(社員)の同意を得て・・・・って言う事でしょうが。
嫌とは言えないでしょう普通、信義則に反しますからね。
870を読んで思ったのだが労働法に交通費に対しての明確な規定がないので交通費を
払わない事は出来ると思うのだが交通費を取るということは出来るのだろうか?
876 :
無責任な名無しさん:03/09/26 09:14 ID:0nxO+Xqw
会社の組合で、社員に「賃金調査」と称してアンケート用紙が回ってきます。
月収はいくらか答えよ、との内容です。
私は白紙で返却しますし、他の人もおそらく無回答でしょうが、
どうしてこんな調査をやるんでしょうかね。
行う意味と目的ってなんですかね。
すれ違いですみませんが、おわかりになる方いますか?
877 :
無責任な名無しさん:03/09/26 11:16 ID:nS8NF3yW
債権債権と賃金の相殺について、俺の友人が監督署勤務なんだが(事務官)、
友人曰く「監督署の監督官は、初めは弱者救済の強い志で入ってくるけど、
法を悪用したり、人として?みたいな奴を、労働基準法に違反しているから
といって救済しているうちに、当初の志を失って自分の仕事に胸を張れな
くなるんだって」とのこと。
855の事案を見ると「あ〜なるほど」と思えるな。
878 :
無責任な名無しさん:03/09/26 13:58 ID:fjaUD2+k
>>875 >交通費を取るということは出来るのだろうか?
事由明確なものであれば、サブロク協定に準じた書面協定を締結
することによって、天引きすることは可能。(サブロク協定とは違い、
監督署への提出は不要)
事由明確なものとは、具体的には、社宅の家賃・寮費・組合費等な
どが挙げられている。
交通費にしても、事由明確であれば、書面協定を結ぶことで、天引
きが合法になる可能性がある。
ただし相談者の事案では、「200円」という金額の根拠が不明確で
ある上、書面協定が締結されているどころか、天引きが事実上事後
承諾であったことなどから、まず間違いなく違法であると思われる。
監督署へ給与明細票を持参の上、本人の同意無しに天引きがなさ
れたと訴えれば、よほど腐った監督官で無い限り、対応してくれる。
しかし、このスレ見るだけで労働基準法の理不尽さを感じるよな。
労働基準法ってのは、「まともな労働者」を「不当な経営者」から守るためのものだろ。
自分は遅刻したくせに、残業と相殺されると文句たれる奴、
いきなり辞めたくせに、働いた分は払えとかほざく奴、(労働環境が劣悪な場合は別ね)
借金踏み倒すつもりのくせに、給料だけはもらおうとする奴。
義務を果たしてから権利を主張しろよ。
義務を放棄するなら権利も放棄しろ!
880 :
無責任な名無しさん:03/09/26 15:44 ID:nS8NF3yW
>>879 昔から労働基準法は弱者を守るための法では無く、
ワガママDQN労働者を擁護するための法なのです。
監督官が一番それに気づいています。知り合いで
監督官がいれば聞いてみてください。否定しないですから。
881 :
無責任な名無しさん:03/09/26 19:41 ID:s98ZEALH
>>876 多分、会社側が従業員の平均賃金など公開しないから、
組合で自主調査しているんでしょうね。
春闘の資料か何かでしょう。
882 :
教えて:03/09/26 19:49 ID:D0tjWh/T
職場の後輩が、通勤定期代、ちょろまかしている。
実家は横浜だけど、実際には職場近くにアパート借りて目黒に住んで
通勤定期代は100%ポケットに!こういうの許せないけど、
法的には触れているのでしょうか?
883 :
無責任な名無しさん:03/09/26 19:54 ID:ksSeRIoN
>>882 正しく申告していなら不当利得にあたるだろ。
884 :
無責任な名無しさん:03/09/26 20:23 ID:s98ZEALH
>>882 法的には883の通り不当利得。民法第703条以降参照。損害賠償できます。
それよりもそれを理由に解雇理由になるでしょう。
会社に通告すると制裁対象ですね。
885 :
教えて:03/09/26 20:26 ID:D0tjWh/T
883.884
もっと詳しく教えてください。法律的には詐欺罪になると思うのですが、
柔らかく後輩に言ってきかせたいのです。通勤時に事故がおきた場合
お前に不利になるとか、税金面で多額な追徴金がくるとかで
びびらせたいです。
886 :
無責任な名無しさん:03/09/26 20:48 ID:s98ZEALH
>>885 詐欺罪といえばなる可能性もなくはないけど、立件するのは厳しいな。
税金面は、確かに所得税の問題がある。不当に得ている部分は非課税にならず課税になるので、
税務署に分かると問題になる。(額が小さいから何もない可能性は高いけどね。)
でもやっぱり大きな問題は会社にわかること。
制裁+損害賠償がイヤならそんなことはやめるべきと説得しましょう。
ちなみに三菱重工業事件(東京地裁 昭和62.7.31)では、通勤費補助を不正受給していた労働者の懲戒解雇
は解雇権の濫用と判断され、懲戒免職を無効としたケースがあります。
887 :
無責任な名無しさん:03/09/26 20:55 ID:MGq1lQfW
そういえば、期限の切れた定期を何年も使っていて、
捕まったサラリーマンは結局どうなったのだろう・・・。
史上最大のキセルとかで、
200マンばかり鉄道会社から請求されていたけど。
この場合は会社から、つかっていなかった定期代の返還は・・・、
迫られないか。
払うことになるからね。
いや、余談、失礼。
888 :
無責任な名無しさん:03/09/26 21:03 ID:eS93vCSM
>>886 >ちなみに三菱重工業事件(東京地裁 昭和62.7.31)では、通勤費補助を不正受給していた労働者の懲戒解雇
>は解雇権の濫用と判断され、懲戒免職を無効としたケースがあります。
会社の備品を私用に使ったりする人もいますが、
どの程度の行為であれば、解雇の危険性が生ずるのですか?
890 :
無責任な名無しさん:03/09/26 21:10 ID:eS93vCSM
891 :
無責任な名無しさん:03/09/26 21:22 ID:s98ZEALH
>>890 勤続年数と損害額の割合だね。
年数が短ければ、額が低くても解雇と言う場合がある。
892 :
無責任な名無しさん:03/09/26 22:03 ID:ee/JeCH7
以前に勤めていた会社で、私の部署が変わった後に、前の部署の元上司から、様々な嫌がらせを受けるようになったことがありました。
業務に差し障りが出てきたので、転職しようとしたところ、転職妨害までされました。
私は、その上司が私を中傷していた社内メールなどを、自宅のメールアドレスに転送し証拠保全をはかっていたのですが、転職妨害までされるに至ったので、会社の経営者に直接に不服を申し立てました。
ところが、経営者は嫌がらせをしていた私の元上司の肩をもって、逆に私が出社できないようにされてしまいました。
そして、私が自宅に転送していたメールについて、会社の秘密書類に該当するから、すべて会社に返却して、自宅のコピーは破棄しろ、と通告してきました。
私は「自分が嫌がらせをされていたことを証する書類は私自身の権利を守るためですのでお返しできません」と内容証明で返事をして、会社の書類返還要求には応じませんでした。
書類自体は、顧客に関するやりとりが含まれていたため、本来第三者に見せるべきでない書類であることは確かですが、特に機密情報が含まれているような内容のものではありませんでした。
その後、結局、その会社からは解決金として数百万円もらって、別の会社に転職したので、その件については問題にならなかったのですが、もし、これが訴訟沙汰になっていたら、会社は私が書類返還に応じなかったことを理由に私を解雇できたのでしょうか?
今後もし同じようなことが起こったときに備えて承知しておきたいので、どなたかアドバイスいただけましたら幸いです。
893 :
892:03/09/26 22:08 ID:ee/JeCH7
すみません、下記の部分を以下のとおり変更させてください。
もし、これが訴訟沙汰になっていたら、会社は私が書類返還に応じなかったことを理由に私を解雇できたのでしょうか?
↓
もし、これが訴訟沙汰になっていたら、会社は私が書類返還に応じなかったことを理由に私を解雇、もしくは何らかの処分対象(降格など)にできたのでしょうか?
894 :
無責任な名無しさん:03/09/26 22:09 ID:s98ZEALH
>>892 自分の権利を守るために証拠を持つのであって、かつ、機密に類するものでなければ
第三者に漏らさない範囲で持つことは問題ないと思います。
895 :
892:03/09/26 22:17 ID:ee/JeCH7
>>894 894さん、ご回答ありがとうございます。
「機密に類するもの」とはどういったものを指すのでしょうか?
上記のとおり、転送したメールには、顧客と私が業務上交わしたメールなどが含まれていて、それを第三者が見ても、直接会社もしくは顧客に損害が生ずる性格のものではありませんでしたが、
コンサルティング会社だったので、顧客とのやりとりはすべて第三者に漏らしたりすることは禁止する社内ルールのようなものはありました(顧客に対して一種の守秘義務のようなものがありますので)。
896 :
892:03/09/26 22:35 ID:ee/JeCH7
度々すみませんが追加質問させてください。
上記の件で、もし訴訟を起こすに至った場合、仮に機密が含まれた書類であっても、弁護士もしくは裁判所に対しては書面を見せても問題とされることはないでしょうか?
>弁護士もしくは裁判所
この人達は、守秘義務があるし、証拠として必要だから見るという
正当な理由があるから、ほぼ問題になる事は無いはずです。
898 :
892:03/09/26 22:49 ID:ee/JeCH7
>>897 897さん、レスいただきありがとうございます。
書類の機密性について、自分自身ではただちに判断しかねる場合であっても、自分自身が持っているか、守秘義務のある弁護士もしくは裁判所にしか書面を見せることがないのであれば、
情報が第三者に漏れることにより会社もしくは顧客に損害が生ずるといったことはありえないので、問題はないという理解でよろしいでしょうか?
900 :
無責任な名無しさん:03/09/26 22:53 ID:s98ZEALH
ま、機密か否かはあなたが判断できないのと同じで、
会社側も判断できずに、意見が一致しない場合は最終的に裁判所ということだね。
しかも、自分の権利を守るための証拠であれば、あなたが持っていることに合理的理由があるし。
901 :
892:03/09/26 23:04 ID:ee/JeCH7
>>900 そして、おそらく裁判所が判断できるようなことでもないと思いますから、実際に損害が生じたのでなく、将来損害の生ずる可能性もなければ、結局、裁判所も「書類の機密性」についてはあえて認定しないことになるのかもしれませんよね。
eg96RuZ6さん、s98ZEALHさん、アドバイスいただきありがとうございました。
902 :
教えて:03/09/27 02:37 ID:EauE2mLF
886>定期券等、財務管理しているのが、俺なんです。だから後輩を簡単に上司に売ることは
可能ですが、その件を知っているのが俺1人なので、言えないのです。
何かいい案ありますか?
903 :
無責任な名無しさん:03/09/27 07:47 ID:Ib4YZn44
>>902 あなたが、管理をしているのであれば、後輩が不正を行っているのを知っていて
適切な指導、ないし報告を怠っているのであればあなたも同罪です。
同様に制裁の対象となる可能性は十分にあります。
という論拠で、一定の猶予期間をおいて報告することを通告してはいかがでしょうか?
自分も制裁対象になるからと。
あとは、上司から通勤費の調査を行うという話を聞いたとか、税務調査が入るとか。
そういう話をでっち上げるという手もあります。
>>903 >あなたが、管理をしているのであれば、後輩が不正を行っているのを知っていて
>適切な指導、ないし報告を怠っているのであればあなたも同罪です。
単に、通勤手当等の支給事務をしてるに過ぎないと思われ。
905 :
偽善検察:03/09/27 13:40 ID:inKQZwiv
906 :
だっこちゃん:03/09/27 16:31 ID:yK1WbYyf
はじめまして。誰か教えてください。あるお店でアルバイトをしています。
今月の初めに、仕事を辞めたいという旨を責任者に伝え、「わかった。ちょっと待ってくれるか。」
と言われ、日々流れていたましたが、一向に求人する様子もなく、
再度来月の7日くらいには、辞めたいという旨伝えると「困る」と逆切れされちゃいました。
毎日辞めたくて仕方がないのですが、仕事をはじめたときから契約書もタイムカードもなく
働いていた証拠がまったくありません。急に辞めても、お給料は頂けるのでしょうか?
だれかおしえてください・・・
>906
>急に辞めても、お給料は頂けるのでしょうか?
大前提として労働者は少なくとも退職する2週間前に雇用する側に辞意を通告すれば
なんのペナルティーもありません。
あなたのマズイところはいつ辞めるかという事をはっきりさせてないことです。
まず退職する日付を決めないといけないでしょう。
>仕事をはじめたときから契約書もタイムカードもなく 働いていた証拠がまったくありません。
とりあえず、働いた日付と始業時間、終業時間をメモで構わないので記録しておきましょう。
もし給料を払わないと言われたらそのメモを持って労働基準監督署に申し立てをしてください。
908 :
無責任な名無しさん:03/09/27 16:56 ID:Ib4YZn44
この手の質問は繰り返されるな〜。
>>906 どうしても相手が認めなければ内容証明郵便+配達記録で辞表を提出しよう。
909も私の書き込みですm(_)m
明記はされていませんが、次スレを立てるタイミングは大体950
くらいまで現スレが消化されてからというのが2ch内でよく言われ
るお話のようです。
また、テンプレートは1だけではありませんので、必ずよく目を
通してからスレたてをお願いしたいと思っています・・・・
911 :
無責任な名無しさん:03/09/27 18:56 ID:rHIOM9L1
「法律相談板」という性格上、できるだけ見やすく使いやすい運行
が望ましいと思います。
ご協力をおねがいします。
913 :
無責任な名無しさん:03/09/27 22:30 ID:Ib4YZn44
>>909 誰かが乱立したのでしょうから、そのまま放置でいかがでしょうか?
次回も今のままの形でいきましょう。
914 :
たまえ:03/09/27 22:58 ID:K/M4lIjT
どなたか教えて下さい。新宿西口のデパートでバイトをして
います。短時間勤務の為、雇用保険のみに加入してます。
このたび、体調を崩し一ヶ月ほど休まなければならなくなり
休職を申し出たところ『雇用保険の関係で辞めて欲しい』と
退職を迫られました。従うしかありませんか?
何か釈然としません。
915 :
無責任な名無しさん:03/09/27 23:06 ID:Ib4YZn44
>>914 バイトで1ヶ月休職は、一般的には解雇されることが多いでしょうね。
会社側から見れば、従業員の休職は会社側に否はありませんから。
ただし、退職を迫られたのであれば拒否する手はあります。
相手側は辞職を迫っているのでしょうから、拒否し続ければ解雇を免れる可能性があります。
仮に辞めるにしても、辞職では自己都合ですが、解雇なら会社都合ですので、雇用保険の給付に差が付きます。
916 :
無責任な名無しさん:03/09/27 23:16 ID:cpPUR6zu
917 :
無責任な名無しさん:03/09/27 23:38 ID:o6r94OWd
有給休暇について教えていただきたいのですが・・・
現在アルバイトで雇用されています。社会保険や雇用保険には加入しています。
週休2日(変動シフトなので必ずではありませんが)で1日の労働時間が休憩時間を抜いた平均9時間です。
月の労働時間は少ないときで170時間以上。多いときは200時間越えます。
6ヶ月ごとに契約の更新をしていくという形になっています。
働きはじめてから1年が過ぎたのですが、社員にたずねたところ有給はないと言われました。
有給を申請することはできるでしょうか。
918 :
無責任な名無しさん:03/09/27 23:39 ID:vWUyUkgi
>>912-913 今回の乱立はちょっと困りものだが、
労働法はもともとカバー範囲が広いものだから、
2−3に分けるのはまずいアイディアではないのでは?
919 :
無責任な名無しさん:03/09/27 23:49 ID:Ib4YZn44
>>917 全労働日の8割以上働いていれば有給休暇をもらえます。
週4日を超える場合または、年間216日を超える労働日がある場合は、
年間10日間の有給休暇を雇い入れの日から6ヶ月で取得できます。
この有給休暇は労働契約や就業規則などに定めが無くても、法律上当然にもらえます。
あと、1日の労働時間が9時間は労使協定など無ければ違法状態です。
920 :
無責任な名無しさん:03/09/27 23:56 ID:kaUG88JA
>>有給休暇を雇い入れの日から6ヶ月で取得できます。
だから雇用契約を6ヶ月ごとの更新にしているのでは?
契約を一旦終了した場合は…
921 :
無責任な名無しさん:03/09/27 23:58 ID:Ib4YZn44
>>920 6ヶ月契約でも実際に反復して契約を更新しているのであれば、
有給は取得できます。
ただし、一旦終了し一定期間あけて再雇用している場合は微妙ですね。
922 :
無責任な名無しさん:03/09/28 00:01 ID:LerNNF5N
>>919 ご返答ありがとうございます。
労働時間の方は時給で働いている以上、給料をできるだけ取得するため
自らも希望していることなので目をつぶっていただきたいところなのですが、
有給を申請する際、違法であったとしても会社の方でないとされてしまっている場合
どのように申請するのがよい方法でしょうか?
また申請を拒否された場合、法的手段をとってでも・・・
と考えているのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
923 :
無責任な名無しさん:03/09/28 00:04 ID:p9LHC2tG
>>922 どうしてもというなら、有給休暇は労働者に時季を指定できる権利があるので、
日時を事前に指定して休むことになります。
相手がどうしても受け入れない場合は、内容証明郵便(+配達記録)で通告ですね。
ただし、無理矢理有給を取得するとあなたの立場が悪くなりますよ。
ここまでやるなら、辞める覚悟が必要でしょうね。
924 :
無責任な名無しさん:03/09/28 00:04 ID:LerNNF5N
>>921 今の所期間はまったくあけてない状況になっています。
更新日が来たら更新するだけという状況です。
925 :
無責任な名無しさん:03/09/28 00:10 ID:LerNNF5N
>>923 ありがとうございました。
今の仕事場はとても気に入っているので居づらくなるのは避けたいところです。
あとは有給をもらえるように働きかけていくしかないですね。
926 :
無責任な名無しさん:03/09/28 00:23 ID:1+AUlzpx
派遣免許を持たない会社(請負会社)が 業務委託という形式で発注社と契約を交わし
発注社が 請負会社の社員を派遣と同じように扱っています
これは 違法行為でしょうか?
職種はビル管理会社です
自分は そこ(請負会社)の社員です
928 :
無責任な名無しさん:03/09/28 01:05 ID:7HQOcCNh
やっぱスレいくつかに分けようや
一つのスレだと質問とレスが入り混じって
読みづらくなる
少なくとも、似た相談の過去ログ探す利便性からも、
或る程度トピック毎にスレ分けたほうがいいとは思うな
930 :
無責任な名無しさん:03/09/28 04:30 ID:KRhr8iE5
学生を1日10時間以上働かせてはいけないという法律があったと思い
検索しているのですが見つかりません。そんな法律ないのでしょうか??
具体的な法律の名前や何条何項など、ご存知の方がいらっしゃれば
ご教授ください。残業で10時間以上働いた事に関しては、
給料が支払われるのなら黙認するつもりなのですがバイト先
(派遣のバイトなので派遣先が派遣元に払わない→派遣元が
私に払わないという構図)残業代を出さないといってきたのです。
残業代を払わないことの違法性だけでなく、学生を10時間以上
働かせたことについても攻めることが出来れ支払交渉もスムーズに
なるのではと考えています。派遣板の法律相談で学生の労働時間に
ついて聞くのは板違いな気がしてこちらにきました。
ついでに、11時間拘束、休憩三十分です。これも問題ですね。
932 :
無責任な名無しさん:03/09/28 07:50 ID:p9LHC2tG
>>927 請負会社の社員は、あくまで請負会社の指揮命令で動きます。
もし、発注元の会社があなたの指揮命令を行っていれば違法ですが、
請負会社に請負契約に基づき、指示をしているにすぎなければ違法ではありません。
かなりケースバイケースの話なので、その質問では違法かどうかは分かりませんね。
専門家に相談した方が良いのではないでしょうか。
>>930 簡単に言うと、10時間働いても直ちに違法とは言えません。
労働基準法によると、1日は原則8時間ですが、労使協定(36協定)を結ぶことで
8時間を超えても良いことになっています。
ただし、この場合は8時間を超えた分は割増賃金の支払い義務があります。
休憩時間は30分は違法です。最低45分は必要です。
>>928-929 2ヶ月でスレを消化するペースの状態で
むやみにたくさん分けると1年以上消化できないスレが出来そう。
それにあまりスレが増えると板の負荷が増えるから、良くないと思いますよ。
>>930 学生と言っても色々あるけどね。
高卒以上の学生ならば、そんな法律はありません。
18歳未満の高校生等ならば、1日8時間以上はダメ。
18歳以上の高校生(高校3年の一部になるか?)ならば、規制なし。
です。
934 :
暇人:03/09/28 09:18 ID:Y1SIlIcw
>>930、
>>932 >休憩時間は30分は違法です。最低45分は必要です。
11時間拘束されてるって言ってんだから、休憩は60分以上必要だろ。
881 :無責任な名無しさん :03/09/26 19:41 ID:s98ZEALH
884 :無責任な名無しさん :03/09/26 20:23 ID:s98ZEALH
886 :無責任な名無しさん :03/09/26 20:48 ID:s98ZEALH
891 :無責任な名無しさん :03/09/26 21:22 ID:s98ZEALH
894 :無責任な名無しさん :03/09/26 22:09 ID:s98ZEALH
900 :無責任な名無しさん :03/09/26 22:53 ID:s98ZEALH
903 :無責任な名無しさん :03/09/27 07:47 ID:Ib4YZn44
908 :無責任な名無しさん :03/09/27 16:56 ID:Ib4YZn44
913 :無責任な名無しさん :03/09/27 22:30 ID:Ib4YZn44
915 :無責任な名無しさん :03/09/27 23:06 ID:Ib4YZn44
919 :無責任な名無しさん :03/09/27 23:49 ID:Ib4YZn44
921 :無責任な名無しさん :03/09/27 23:58 ID:Ib4YZn44
923 :無責任な名無しさん :03/09/28 00:04 ID:p9LHC2tG
932 :無責任な名無しさん :03/09/28 07:50 ID:p9LHC2tG
3日にわたってご苦労様です。w
935 :
無責任な名無しさん:03/09/28 10:24 ID:p9LHC2tG
>>934 そうだった。すまそ。
ちなみに26日は私ではないです。
次スレに付いての要望。
>>1で、テンプレを貼った後、
質問が頻出している、「有給休暇」に関すること、
「退職に関すること」の2点に関しては、
2以降で、最低限の条文表示をしては、いかがでしょうか?
あと、ただ「○○へ相談汁」的レスの禁止を。
適当な機関に行くまえに相談者自身がなすべき事を教示した上で相談するよう
な回答とすべき。
また、宣伝の禁止も。
938 :
無責任な名無しさん:03/09/28 15:04 ID:FNWBgBmg
スレ違いかも知れませんが教えてください。
会社に就職(転職)する際にハローワークで
登録してから会社に就職(転職)すると
会社に補助金が出ると聞きました。
それは正しいでしょうか?
またこの補助金の額はいくらくらいなのでしょうか?
939 :
930:03/09/28 17:50 ID:KRhr8iE5
ありがとうございました!!まずは、派遣会社に給料支払要請のメールをして
払わないか回答が遅いようなら労基署に行って相談しようと思います。
通信関係(その分野のシェアNO.1)の会社で顧客拡充の
バイトをしている人は大勢いるので、既に労基署行ってる人は
いそうですが…。こちらには、派遣会社から『この時間以降の残業代
は払いません』との知らせがメールできているので、それを証拠に
しようと思います。ただし、会社アドも私のアドも携帯メールですが。
タイムカードや勤怠確認票も提出します。
940 :
無責任な名無しさん:03/09/28 18:10 ID:GS/oMyFp
>>932 スレが増えても板の負荷は増えないよ
それまで眠っていた糞スレが倉庫行きになるだけだから
941 :
無責任な名無しさん:03/09/28 18:19 ID:DPwvwoXb
バイトの面接をしたのですが現在結果待ちです。
結果が出るまでにバイト応募を取り下げると賠償責任が発生しますか?
>>938 それを君が知ることに意味があるのかな?
勤める側の君にはどうでもいいことに思えますが。
>938
ちゅうか、殆どの場合において
それは都市伝説みたいなものだがな。
高齢者や身障者を雇うのでない限り。
944 :
無責任な名無しさん:03/09/28 19:56 ID:ouQA6gPh
質問です。
11月から入社が決定したのですが学歴を嘘ついてしまいました。
本当は高卒なのですが専門卒と記入してしまって相手も
そうだと思っています。(専門は中退。入社する会社とは別に関係ない専門学校)
正直に言おうと思っているのですが出来たら何か手はないものかと・・・。
最終学歴証も持ってきてーって言われているので(コピー不可)
お願いします。教えて下さい。
次スレたてますので・・・。
自業自得と言えばそうなんですけど。
945 :
無責任な名無しさん:03/09/28 21:42 ID:o1V+etiG
>>944 手はないですね。
正直に言うしかない。
それで採用取り消される場合は、
職務内容や経歴詐称の内容如何で
全く争えないわけではないが
ケースバイケース
946 :
無責任な名無しさん:03/09/28 22:08 ID:Uu6IAgQi
>>944 学歴詐称は内定取り消しの代表的な事案です。
会社側が、あなたが専門卒だから雇ったという事実がある場合、
すなわち、高卒であれば採用しなかったという場合は取り消さ
れてもしょうがないですね。
正直に話して許してもらうか、
文書偽造して、ウソを突き通すかのどっちかだな。
>>944 ウソがバレた暁には解雇予告除外認定申請の対象となる。
通達にもはっきり出ているから、認定される可能性は高い。
そのまま突っ切っても悲惨だろ
948 :
無責任な名無しさん:03/09/28 22:25 ID:gfWFAXIR
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949 :
無責任な名無しさん:03/09/28 23:55 ID:6PeXzgpL
会社を解雇されてしまい、訴訟を提起する予定です。
依頼する弁護士は今検討しているところです。
法律相談で弁護士の先生に聞いたところ、「仮処分」と「本訴」があり
「仮処分」のほうが審理が早いとのことでした。
但し、「仮処分」の場合は、勝っても未払い給料を払ってもらえるだけで、
社員の立場を回復できるわけではないと言われました。
私は、会社に戻って仕事をしたいと思っています。
ただ、収入がない期間があまりに長いのも困ります。
「仮処分」でなく「本訴」で訴訟をした場合、給料の支払いはいつ頃に
なるのでしょうか? 教えて下さい。
950 :
無責任な名無しさん:03/09/29 00:10 ID:Ii2TsEK+
>>949 仮処分してから本訴すれば?
でも、解雇された会社に戻って本当に、以前の様に仕事できると思っているの?
951 :
無責任な名無しさん:03/09/29 00:30 ID:GiGk7nP1
>>950 以前のように仕事できるかどうかはともかく、私には今すぐ会社を辞められない理由があるからです。
仮処分してから本訴すれば、直接本訴する場合に比べて会社に戻れる時期が遅くなったりしませんか?
仮処分の結果が出るのも1年くらいかかると聞きましたが、本訴と同時進行で進めるのでしょうか?
それとも、本訴を提起するのは、仮処分の結果が出てからになるのでしょうか?
952 :
無責任な名無しさん:03/09/29 00:31 ID:GiGk7nP1
↑
すみません951は949です。
953 :
無責任な名無しさん:03/09/29 00:32 ID:CKdbZ/dD
労基法の付加金についてなんですが、
これは裁判になったときに請求できることなんですよね?
つまり、自分で請求する段階では適応されないことでいいんですよね?
よろしくお願いします。
>953 その通り
955 :
無責任な名無しさん:03/09/29 01:22 ID:a+jwUQJw
最終的には判事の裁量です。
956 :
無責任な名無しさん:03/09/29 03:37 ID:UzhkIURZ
飲食店で働いているバイトの知り合い(以下A君)が、仕事中にミスをして、店に飾ってある
店長曰く、時価300万の壷を割ってしまいました。
お店側はその壷に保険などをかけてはいなかったらしく、知り合いのバイトは
店長に「全額を即金で払え。無理なら給料を天引きした上での、契約社員となれ」というものでした。
契約内容を見せてもらったところ、一日に13時間の労働、週一回の休暇有との事です。
そこで質問なのですが、
@A君は、全額をお店側に支払わなければいけないのでしょうか?
Aもし上記の返済義務が動かないようでしたら、業務上でのミス等という事で何かしらの救済措置はありませんか?
B即座に返済できない場合、お店側の要求するような、不当な契約を結ばなければならないのでしょうか?
以上です。友達は長年の将来の夢をもう少しで実現出来そうなところだったので、
見ていて気の毒に思い質問させて頂きました。
もし、やはり彼が圧倒的不利であったとしても、なにかの救済策などを教えていただければ幸いです。
957 :
無責任な名無しさん:03/09/29 03:43 ID:UzhkIURZ
追記です。
A君の契約期間は三年、給料は月に19万で、そのうち10万は返済金として差し引かれ、
実質月に9万円の給料という事です。三年間の労働時間と、壷の価格との差額の六万円は、
利子扱いになるのだそうです。
958 :
無責任な名無しさん:03/09/29 04:30 ID:SSnvgFyD
質問よろしいでしょうか。
過労がたたって一ヶ月ほど休職していました。
病状はよくならず、結局退職することを選んだのですが、休職してる間も給料
は振り込まれていて、その分返すように、とのメールがありました。
返さなければ、離職票は郵送しないとのこと。
社保もない会社だったので、傷害手当金は請求できずで、生活費と医療費で
家計は赤字なのですが、返済しなかったら、大変なことになるのでしょうか。
それとも、返したうえで、病院の診断書等送ったほうがいいのでしょうか。
959 :
無責任な名無しさん:
>>956 @A君は、全額をお店側に支払わなければいけないのでしょうか?
状況がよく解らんから、支払い義務があるかどうかわかりません。
けど、業務中に業務を正常にしていて起こった事故ならば、
Aに支払い義務は無いと思われ。一概に言えないけど。
Aもし上記の返済義務が動かないようでしたら、
業務上でのミス等という事で何かしらの救済措置はありませんか?
Aは責任賠償保険に入っていませんか?
入っていれば、それでカバーします。
B即座に返済できない場合、お店側の要求するような、
不当な契約を結ばなければならないのでしょうか?
ご指摘のとうり、不当な契約です。
そんなお店、辞めちゃえば良いでしょう。
あいてが裁判するまで払う義務は無いです。
もし、払う義務が出来たら自己破産すればいいし。
こんなんでどう?