1 :
あ:
漏洩騒動ですっかり有名(?)になった行政法ですが、真面目に勉強しましょう。
前スレ その12(ほんとは13)
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1180747302/l50 田中二郎……「新版 行政法 上・中・下」
元東京大学名誉教授、最高裁判所裁判官による古典的名著。伝統的通説。
塩野宏……「行政法 T・U・V」無味乾燥説もあるが内容は魅力的。通説の地位を得つつある。
田中二郎の娘婿。元東大教授。
芝池義一……「行政法総論講義」「行政救済法講義」独自説は少ない。現京大教授。
藤田宙靖……「行政法T(総論)」(青林書院)元東北大教授。現最高裁判事。
「行政組織法」(有斐閣)
「行政法入門」(有斐閣)最も美しい入門書の一つ。口語体。
原田尚彦……「行政法要論」入門から使える。網羅的。
公務員試験ではロングセラーかつシェアNo.1。
小早川光郎…「行政法講義上」「行政法講義下1・2・3」 実は未刊、下4はいつ?
宇賀克也……「行政法概説1 2」横組。行政法における内田民法の位置。
これからのスタンだードになる可能性。
櫻井敬子=橋本博之…「行政法」 初心者向け
大橋洋一…「現代行政過程論」 救済法の記述がないので注意
【判例集】
『行政判例百選I・II(第5版)』有斐閣(2006)
芝池義一『判例行政法入門』有斐閣(2005)
行政判例研究会『行政関係判例解説 (平成15年)』ぎょうせい(2004)
2 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 04:43:43 ID:HzZKOG2S
3 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 19:44:32 ID:???
4 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 19:45:40 ID:???
5 :
4:2007/10/28(日) 20:04:22 ID:???
6 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 20:10:05 ID:???
7 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 20:12:25 ID:???
8 :
7:2007/10/28(日) 20:21:02 ID:???
9 :
1:2007/10/28(日) 20:22:12 ID:???
10 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 23:39:07 ID:???
11 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 00:14:42 ID:???
12 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 02:23:25 ID:fZZjeAXe
13 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 02:25:42 ID:???
14 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 02:28:32 ID:???
新司法試験での行政法の配点が刑法や民事訴訟法と同じというのが根本的に間違っている。
行政法なんて短答のみで十分。
15 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 02:29:46 ID:???
いや、実質、民訴よりも行政法の配点が高いな。ありえない、ふざけてる。
16 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 06:47:37 ID:???
民訴よりも高いのはおかしいけど、実際行政法がらみの事件は実務では多いよ
17 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 08:05:32 ID:???
>>14ごときが司法試験受けるのが根本的に間違っている。ありえない。ふざけてる。
>>14なんて司法書士で十分。
18 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 11:03:09 ID:???
まぁお前らが司法書士受けても多分受からないだろうけどなw
はっきり言って新試よりは難しい
記憶試験だから頭悪い低学歴でも受かる代わりに、準備が殺人的苦行
ぁぁ、それならお前ら向きかw
19 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 11:42:08 ID:9YrItj1W
行政指導についてディベートのテーマを考えなくてはいけないのですが、
何かありますか?
20 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 12:12:22 ID:???
スレ違い
21 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 14:04:01 ID:???
行政指導の処分性と違法性
22 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 17:32:09 ID:???
23 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 18:41:24 ID:???
>>19 おまえ、最近やたらと出没してるけどうざいぞ。
テーマぐらい自分で考えろや。
24 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 18:48:07 ID:9YrItj1W
行政指導が抱える問題点って色々ありますけど、どうやったら解決できますかね?
25 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 18:49:59 ID:???
www
26 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 19:30:00 ID:pxcaTcs3
渡邊の合格答案の公式行政法受けた人いる?
感想聞かせてくれ。
27 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 19:45:02 ID:0EADhyWH
宇賀先生の行政組織法は総論のほうでかかれているのでつか?
パラパラ立ち読みしたんですが、小心者なので、よくわからんのです。
28 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 19:46:22 ID:???
29 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 19:49:34 ID:0EADhyWH
>>28 ありがとうございます!!やはり出るんですね。
塩野先生はあるのに、なんで宇賀先生はないのだろうと思ってたのです。
直感で宇賀先生が読みやすそうと思ったんですが・・・。
塩野先生は本から威厳が・・・。
30 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 20:48:06 ID:???
宇賀を塩野と対峙させるなよ・・
可哀相だろ
31 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 21:30:40 ID:???
>>30 東大生ですか?学歴とか関係ないんですが。ただ宇賀先生のは直感です。
別に試験レベルで宇賀とか塩野っていう気はないですし、その資格もないですが?
行政救済法をしっかりやるのが、宮沢から続く小泉&ケケ中(中間段階)→福田(テケトー)
に対する司法の意地じゃないですかね?
32 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:12:11 ID:???
>>31 行政組織法を学ぶ前に常識&日本語を学んだ方がよいぞ。
33 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 23:26:29 ID:???
スルー推奨
34 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 06:52:13 ID:???
書き込みから察すると
> 東大生ですか?学歴とか関係ないんですが。
→学歴コンプの低学歴
> 別に試験レベルで宇賀とか塩野っていう気はないですし、その資格もないですが?
→日本語が不自由な低学歴
> 行政救済法をしっかりやるのが、宮沢から続く小泉&ケケ中(中間段階)→福田(テケトー)
>
> に対する司法の意地じゃないですかね?
→錯乱している低学歴
35 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 19:13:58 ID:???
36 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 23:53:28 ID:???
過疎ってるな...。
37 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 21:00:20 ID:???
sage
38 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 09:12:53 ID:???
過疎age
39 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 18:16:55 ID:???
うんこ
40 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 11:10:01 ID:???
行政法の問題集って今のところ120選以外ないの?
もう少し基礎的で解説がしっかりしてるやつが欲しいんだけど。
論文の森みたいな。
41 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 12:55:36 ID:???
今までのタイプの予備校の問題集の簡潔な答案で学べるようなタイプの法律ではない
42 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:10:45 ID:???
行政法、もっともつまらない科目
43 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 20:07:44 ID:???
市民が役所に物申したいときに使う法律。イナバたん曰く
44 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:42:37 ID:???
そうか?
一番面白いと思うが
旧試で試験科目の必須にしておけば受験界も相当変わっただろうに
45 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:50:39 ID:???
>>44 ABE先生ですか?
昔、とある模擬授業で行政法(特に介護保険法)の説明したら、
おばさんたちが凄く力強くうなづいていたw
ある程度社会経験があると行政法は面白いらしい。
46 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:54:11 ID:???
ABE先生w
47 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:59:26 ID:???
行政法すんごい面白いと思う。
なんで旧試に入ってなかったのか不思議。
旧試をやっている頃にも行政法の判例は積み重なり、
特に近年急速に進展してきていたわけだよ。
それを知った時本当に愕然とした。
48 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 01:03:53 ID:???
>>47 >行政法すんごい面白いと思う。
そう思うようになるまでにどれくらいの月日がかかりました?
49 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 01:05:00 ID:???
3年
50 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 01:10:03 ID:???
なが!
51 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 01:54:34 ID:???
最初は訳分からんのだけど、いろんな行政法規のるつぼみたいなのを体系化しようとするものだと分かるとあとは簡単
そして、なによりも行政法を学ぶと憲法が分かる
52 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 02:08:04 ID:???
あるある
憲法百選なんか読み直してると
よく行政法わかってなかったのにこんなの理解できた気になってたなと思う
53 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 04:11:14 ID:???
質問スレなんかでは相変わらず行政法未習のベテがトンチンカンな解答したりしてるけどな
裁量の話なんか本来は行政法の理解が必須なのに
54 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 06:54:26 ID:???
むかーしむかし、選択科目というのがあってな。。。
そこでは行政法もメインの科目だった時代があったんじゃ。。。
55 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 07:46:05 ID:???
このスレ見ててもわかるけど、行政法好きな人って性格悪い人多い気がする。
教授も学生も院生も。
やたら権威主義で、手前だけ頭がいいと思ってる。
俺は行政法の周りの連中が嫌いだ。
56 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 15:08:37 ID:???
>>55 法律好きな人ってそういうの多いね。
理系からすると発想がギャグとしか思えない連中が多い。
57 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 15:38:36 ID:asKgnkX3
むしろ、理系の人々の発想が理解できない。
理論物理とか数学とか、もうさっぱり。
58 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 16:00:30 ID:???
理数系出身者は法律の反対解釈で躓く
59 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 16:40:25 ID:???
理系を馬鹿にしてる文系の人は結構多い。
やろうと思えばできるけどあんな発展性のない自己満足のオナニーやってられるかって。
大学時代何度も耳にしたよ。
60 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 17:46:52 ID:???
司法試験板の人達ってスレ違いの話題にも丁寧にレスつけるんだねw
一言意見を言ってあげたいという気持ちの表れなのかなぁ。イイ人が多いとみた
61 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 19:11:46 ID:???
62 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 23:03:04 ID:???
女ならオナニーしないだろ
63 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 01:03:43 ID:???
毎日してます><
64 :
氏名黙秘:2007/11/07(水) 23:50:15 ID:???
いつの間にかオナニースレになってるぞw
行政法の話題に戻せよ。肝炎訴訟とか混合診療訴訟とか、ネタはいっぱいあるだろ。
65 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 00:39:30 ID:???
混合診療の禁止に法的根拠はないよね
66 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 00:48:20 ID:???
混合診療は調べれば調べるほど
意味不明な制度だとわかる
67 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 01:04:09 ID:???
そして、混合診療制度が来年の紳士に出題されるw しかも憲法問題としてw
どうすりゃいいんだ???
68 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 01:06:38 ID:???
「自由とは何か」について書けば合格点じゃね?
69 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 04:09:16 ID:???
保険診療を受ける権利を憲法上の権利として位置づけることができるか?
という話になるんでしょう。で、立法事実を踏まえて法律の合憲性or違憲性を論証する。
70 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 00:07:09 ID:???
あげーる
71 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 01:20:05 ID:???
はげーる
72 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 01:31:54 ID:???
>宇賀克也……行政法における『内田民法の位置』
これってけなしてるの??
73 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 01:35:26 ID:???
アンカーの付け方も分からないのかこのバカは
74 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 02:35:34 ID:???
>宇賀克也……行政法における『内田民法の位置』
ずいぶん前からこのテンプレ。誰が作ったかは分からない。
作ったやつに聞いてくれ〜。
75 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 13:48:31 ID:???
>>72>>74 形式面は、内田民法っぽいよなw
あまり項目分けがうまいとはいえないから。
内容面だと、行政法Tは、あながち間違ってないかもな。
伝統的な行政法総論体系に従ってないから、パンデクテンに従ってない内田と似てるってことじゃない?
なにせ公定力が索引に載ってないからなw
取消訴訟の排他的管轄のとこに括弧書きでちょこっと載ってるだけw
76 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 16:52:24 ID:???
東大の若手は、実体法的な公定力認めてないから
77 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 16:58:24 ID:???
>>76 認める認めないにかかわらず、公定力の説明くらいはすべきだと思うが。
伝統的通説で、有力な判対説はあるが、未だ行政実務等は、それで動いてるわけだし。
というか、教科書を標榜してるなら、それ位説明しろって気がするw
78 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 04:29:50 ID:???
読者のレベルが下がったからしょうがない
いくつか説を読んで考える力はないから1つか2つ紹介して
あとは予定調和的に強引に自説にもって行く基本書が受ける
脚注や引用がもう少し丁寧なら学説や判例を調べ、
検討をして力をつける
こともできないわけではない。
だけど、今の学生はそういうことをなかなかやらないし、
脚注や他説が無い方が受けがいいんだもん
ロボットみたいな学生が増えすぎている
79 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 16:14:05 ID:???
まあまあ
80 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 18:49:59 ID:k6JKJZqn
まあ、判例とその反対説だけ覚えておけばよいと思う。
でも、公定力は一応判例にもなってるでしょ(公定力という単語
そのものは使われていないにせよ)。
81 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 03:29:43 ID:bPisWu9v
伊藤塾の行政法講座では行政法の論パはもらえますか?
82 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 10:26:30 ID:???
スレ違い
83 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 12:25:05 ID:dQEFoOFF
行書スレで、運転免許の期限が「附款」でないという騒ぎが起こってますが、どうなんでしょう?予備校の解答のほとんどが「附款」としてるのですが…。
84 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 16:24:22 ID:???
>>83 まさか期限が附款じゃないと勘違いしてるんじゃないよな
85 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 00:47:51 ID:ckEW+GFw
附款か行政処分本体かは紙一重。
一応、附款の一つとして「期限」の定めがおかれる場合があるが、
運転免許の期限はどうだっけ?
86 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 00:52:58 ID:???
行政庁の裁量で付加するのが附款じゃないのか?
87 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 00:54:44 ID:???
保険の制度
行政裁量だろ?
あと金のあるなしで診療が変わるから万能条文14
88 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 23:22:03 ID:w6dA5YaY
>>86 問題文が、附款「理論」について問われていて、行政裁量の附款について問われているわけではない。みんな、そこに引っかかったみたいよ。
89 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 23:46:33 ID:???
90 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 23:49:16 ID:ckEW+GFw
よー分からん、出張するのめんどくさいから、問題文をうpしてくれ。
91 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 00:26:02 ID:???
どうでもいいじゃん
92 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 01:39:19 ID:???
なんだ行書の話かい。
93 :
氏名黙秘:2007/11/16(金) 22:05:00 ID:jnC+FBoO
age
94 :
氏名黙秘:2007/11/17(土) 13:30:56 ID:???
ちょっと質問。
処分性について。
ある行政指導等の事実行為が、実体的には処分性が認められなくもない(病院開設中止勧告事件参照)が、
その行政指導が、法律(それに基づく委任命令等も含む)の根拠がない場合って、処分性があることってありえる?
労災就学援護費決定と違って、法律を仕組み解釈しても、法律の根拠がない場合を、前提として。
自分的には、処分性の定義の、『行政庁の処分…とは、…、法律上認められているもの』に当たらないから、
処分性は認めようがないと思うんだよね。
が、某大学の期末試験で、そこがスルーされて、処分性を認めてたんだわ。
非常に違和感があるのだが、どうだろう。
エロイ人、誰か教えて。
95 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 00:20:49 ID:???
>>94 俺もそれ知りたい。
病院の判例って新しい判例だよな。
要するに終局的には行政訴訟が認められるかどうかにかかってくるわけだ。
病院の例では行政指導の裏側に存在する規則(法令というべきか?)に
事実上影響してくるということが処分性を認める大きなファクターになってる。
同様に考えるならば
>労災就学援護費決定と違って、法律を仕組み解釈しても、法律の根拠がない場合を、前提として。
とすると、あなたの御説の通り処分制は認めるべきではないと思える。
96 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 00:59:34 ID:???
>>95 判例の処分性の基準は、要するに、
@公権力性
A個別的具体的な法的地位の変動
B法認性 ←結構スルーされやすい
が必要なわけじゃん。
で、病院開設中止勧告事件の場合は、当該勧告は、法律上のものだったから、Bは、全く問題なかったわけだよね。
もしこれが、根拠規範のない(仕組み解釈しても無理な場合含む)単なる行政指導であった場合、どうなるんだろうね。
やっぱ、判例の定式からは、処分性認めるのは、Aにかかわらず、厳しいと思うんだよね。
Bが否定されても、Aが肯定されるとすると、確認の利益(紛争の成熟性を中心とする)があるといえる可能性が高くなるから、
公法上の確認訴訟(行政指導の違法確認か)が認められやすくなって、特に、取消訴訟の実益が無くなるとも思えるんだよね。
が、
>>94の期末問題は、試験委員が作ってるやつなんだわw
で、なぜか判例の基準Bはスルーなんだわ。。
まじわからん。
97 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 18:13:15 ID:???
処分性の「定義」は、処分性が認められる上での
十分条件ではあっても必要条件ではないだろ
98 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 18:13:43 ID:???
指導自体に法律の根拠があるかどうかは処分性には関係しない。
指導が何らかの「法的効果」(病院最判が認めるような事実上の効果も含む)
を持てば、当該指導には処分性が認められる。
99 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 19:13:03 ID:???
>>97 >>98 その理由は?
何かソースはあるの?
ちなみに、
『処分の根拠法規が無効な場合には、それは行政処分ではありえない。それゆえ、抗告訴訟もありえない。』
というのが、新裁判実務体系・行政争訟31頁以下や、東京地裁平成13・12・27は述べている。
とすると、『法律上認められているもの』という最判の定義は、必要条件だと思うんだが。
なぜ必要条件じゃないか教えてくれ。
100 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 20:24:06 ID:???
>>99 理由・ソース=判例(病院最判)
「処分の根拠法規が無効な場合」と「行政指導に明文の法的根拠がない場合」
とは異なる。前者の場合、それに基づく処分等は無効だが、後者の場合、
それに基づく行政指導は無効とはならない。他の法的要件(所掌事務の範囲内など)を
充たす限り、行政指導は有効。だから、その例はあまりこの問題と関係ない。
101 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 20:55:04 ID:???
>>100 その最判は、理由にならないと思うんだよね。
勧告自体が、明文で明確な根拠を有しているから。
結局、『法律上認められているもの』という最判の判示部分が、なぜ必要条件じゃないの?
102 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 21:00:51 ID:???
>101
あ、そうね。失礼。
ただ、行政指導の場合、明文の法的根拠がなくても可能なわけだから、
当該法律の範囲内での指導であれば、法的根拠がなくても
「法律上認められているもの」と言える。
明文の法的根拠がないからといって、当該指導が「法律上認められていない」わけ
ではないでしょ。
103 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 21:21:40 ID:???
>>102 行政処分の「法律上認められているもの」って、根拠規範じゃなきゃダメなんじゃなかったっけ?
組織規範だとダメだった気がする。
とすると、どうなんだろう。
うーんわからん。。
104 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 21:43:09 ID:???
>103
行政処分の根拠が組織法ではダメというのはその通り。
102の最後の文はちょっと混乱させた。スマソ。
ちょっと元に戻ると、
「法律上認められている」というのは、「当該行為が(この場合、行政指導が)」認められている
ということではなくて、「権利義務の変動等が」認められているという意味だよね。
とすれば、法的効果が「法律上認められて」いれば、指導自体に根拠がなくても
いいのではないか、ということ。
例えば、指導(無根拠)がなさると、実務の通例として(相当程度の確実さを持って)
その後の処分に連動するような場合は、「指導→処分→法的効果」全体が「法律上認められている」
と言えるのではないか、と。
105 :
氏名黙秘:2007/11/18(日) 22:05:24 ID:???
>>104 なるほど。
ただ、ちょっと試験で出たら、混乱しそうだね。
ちょっと裏取りたいから、ローの先生何人かに聞いてみるわ。
ありがとさん。
106 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 21:16:39 ID:qXA1C8Xe
卒論のテーマなににしたらいいんだろー
107 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 22:07:33 ID:???
>>106 今はやりの、当事者訴訟(公法上の確認訴訟を中心として)なんかはどう?
・処分性否定事例の救済可能性、その他の活用可能性
・差止訴訟との役割分担
・無名抗告訴訟との関係
などが、わりとこれから議論されてくるんじゃない?
判例学説ともに、全く煮詰まっていない所だから、面白いと思うよ。
その分、参考文献はかなり少ないが。
中川・確認訴訟の可能性、高木・当事者訴訟活用論、斉藤・実務と理論、その他コンメ等位が、主要な参考文献と思われる。
紳士的にも、やっといて非常に有利だからね。
108 :
氏名黙秘:2007/11/19(月) 23:06:59 ID:???
行政法の目的・役割、法での位置付けを端的に述べよ
また大陸法と欧米法での行政法を比較・対比せよ
これ分かる人いますか?
109 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 00:45:47 ID:???
いません。
さようなら。
110 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 00:54:22 ID:+9TgBpUJ
>>108 課題は自分でやれよ。先生に通報するぞw
>>107 お前鬼だなw そのテーマじゃまとまらないぞ。
基本的には修論は煮詰まったテーマを選ぶのが良い。
よっぽどの天才であれば、どんなテーマでも書けるけどね。
111 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 01:08:44 ID:???
112 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 02:22:19 ID:???
Global Administrative Lawなるものが今議論されてるけど
これは行政を世界で統一しようとする動きだよね?
なんかよくわからんな
113 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 09:24:51 ID:???
そう言われてみれば、
行政法の目的・役割とか法での位置付けって何なんだろうね。
ちょっと考えてみようか。
114 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 09:33:26 ID:???
115 :
氏名黙秘:2007/11/20(火) 10:57:10 ID:???
力つくぜ
116 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 02:09:06 ID:t0hzwOXR
117 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 00:00:25 ID:???
> 「法律上認められている」というのは、「当該行為が(この場合、行政指導が)」認められている
> ということではなくて、「権利義務の変動等が」認められているという意味だよね。
> とすれば、法的効果が「法律上認められて」いれば、指導自体に根拠がなくても
> いいのではないか、ということ。
その通り
なにを混乱してるのかと思った
118 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 03:24:51 ID:???
>大陸法と欧米法
119 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 10:13:18 ID:???
その昔、大陸といえば中国大陸を意味しておった。
120 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 23:45:32 ID:029aSjHz
「清國行政法」のことか!
121 :
氏名黙秘:2007/11/23(金) 22:09:02 ID:gCpB+nqS
122 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 21:33:14 ID:blAZFASY
行政法のレジュメ風の本 何かありませんかね?
123 :
氏名黙秘:2007/11/24(土) 22:55:46 ID:???
LLMって、論文問題は何問掲載されていますか?
124 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 20:50:29 ID:???
「行政法各論(救済法に非ず)」なんて分野があることを、
先日初めて知った
125 :
氏名黙秘:2007/11/25(日) 21:03:01 ID:???
それ最初にとまどった
126 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 00:25:04 ID:???
ちょっとスレからはずれてしまうのですが、結構前の受験新報か法学セミナーで
行政法の勉強方法という大きな特集があったと思うのですが、誰か知ってる方
いましたら、いつごろのでどっちの特集だったか教えていただけませんか?
調べてもわからなかったものでよろしくお願いします。
127 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 01:58:14 ID:???
実務 行政訴訟法講義
実務公法学会 編
ってどう?
128 :
氏名黙秘:2007/11/28(水) 02:18:55 ID:???
争点って必須?数は多くないよね
129 :
氏名黙秘:2007/11/28(水) 02:37:53 ID:???
おれは結局あんま使わなかった
パレート原則に反するよあれは
130 :
氏名黙秘:2007/11/28(水) 12:50:46 ID:???
不服申立て
取り消し訴訟
の対象は後者の方が狭いのでしょうか?
131 :
氏名黙秘:2007/11/28(水) 18:27:55 ID:???
一概には言い切れない
法で特別に申立適格等認めたりしてるからね
132 :
氏名黙秘:2007/11/29(木) 20:55:18 ID:???
塩野元教官はギャラクターのベルクカッツェによく似ている
桜井K子 現代行政法P145 民法上の委託!とは ????
133 :
氏名黙秘:2007/11/30(金) 10:20:31 ID:???
取り消し訴訟ってたいていのもんが対象にならないか?
134 :
氏名黙秘:2007/11/30(金) 11:47:00 ID:???
却下されるものを含めるとね
135 :
氏名黙秘:2007/12/01(土) 17:24:27 ID:???
塩野の弟子って櫻井・敬子橋本博之の他に誰がいる?
136 :
氏名黙秘:2007/12/01(土) 18:59:58 ID:???
宇賀?
137 :
氏名黙秘:2007/12/01(土) 22:47:13 ID:???
(7) 平成19年新司法試験における不正受験者の取扱いについて(協議)
○ 平成19年新司法試験における不正受験者について,行政手続法に基づく弁明の機
会を付与したが,回答期限までに弁明がなされなかったことについて、事務当局から
報告がなされた。協議の結果,短答式試験の試験時間中,使用が許可されていない法
文を持ち込み,答案作成に利用した当該受験生を,3年間の受験禁止処分とすること
が決定された。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/070802-1.pdf
138 :
氏名黙秘:2007/12/01(土) 22:54:51 ID:???
てか、短答に六法参照する大胆な香具師いたのか!!!???
139 :
氏名黙秘:2007/12/02(日) 04:27:01 ID:???
それが九大のカンニング女?
つーか司法試験でカンニングってそもそも不可能だろうに・・
大バカなのは大前提として、もう精神的にパンクしてしまって思考力働かなかったんだろうな・・・
今頃自殺してるかも
140 :
氏名黙秘:2007/12/02(日) 12:46:45 ID:???
九大女?
生きてルー?
生きてるなら返事してくださーい
141 :
氏名黙秘:2007/12/02(日) 16:48:07 ID:???
返事がないな
まるで(ry
142 :
氏名黙秘:2007/12/03(月) 19:11:02 ID:???
しかばねのようだ
と思ったらまだ生温かい
143 :
氏名黙秘:2007/12/03(月) 23:31:09 ID:???
そのカンニングした女性というのは、容姿はどうなんだい?
胸や尻は大きいのかい?
144 :
氏名黙秘:2007/12/04(火) 05:31:50 ID:???
膝掛けに択一六法入れて試験中見ようとしたんだっけ?
そもそも無理だろw
145 :
氏名黙秘:2007/12/04(火) 05:33:10 ID:???
> 行政手続法に基づく弁明の機
> 会を付与したが,回答期限までに弁明がなされなかった
まさに「弁明の余地無し」か・・w
146 :
氏名黙秘:2007/12/04(火) 16:27:54 ID:???
w
147 :
氏名黙秘:2007/12/05(水) 14:50:54 ID:???
148 :
氏名黙秘:2007/12/05(水) 20:48:51 ID:???
第三小法廷じゃ、藤田先生がいらっしゃるところか。
また、名・補足意見を書いていただきたいものだ。
149 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 22:32:54 ID:???
青写真判決がついに真正面から変えられるときがきたのかな。
平成4年のやつは歯切れが悪かったし、しっかりやってもらいたいね。
150 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 23:44:23 ID:???
151 :
氏名黙秘:2007/12/07(金) 15:40:35 ID:???
151
152 :
氏名黙秘:2007/12/07(金) 23:32:44 ID:???
153 :
氏名黙秘:2007/12/07(金) 23:38:38 ID:???
具体的にどれよ?
民集に載るレベルでは名意見ばかりだろう
退官後少数意見集出せる裁判官だろう
154 :
氏名黙秘:2007/12/07(金) 23:48:53 ID:???
>152
まさか日の丸君が代の反対意見を言っているんじゃあるまいな?
155 :
氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:29:15 ID:7i0WCkBc
ニュー即じゃないんだからw
でも、青写真判決を正しく理解している裁判官は15人中藤田判事しか
いないのでは?あとの14人には出番がないと思われ。
156 :
氏名黙秘:2007/12/08(土) 11:47:51 ID:???
内閣法制局出身者なら分かるんじゃね?
でも今の行政官って厚労省だけだっけか
157 :
氏名黙秘:2007/12/08(土) 21:09:23 ID:7i0WCkBc
ああ。あのいつも馬鹿みたいな反対意見を書くおばさんのことね。
分かるわけないだろw
158 :
氏名黙秘:2007/12/08(土) 21:14:55 ID:???
横尾はほんと行政よりの意見書くよな
福田は選挙関係で特色みせたけど
159 :
氏名黙秘:2007/12/08(土) 21:53:06 ID:???
社会保険庁長官だった人か。
給料返還したのかね。
160 :
氏名黙秘:2007/12/08(土) 23:26:44 ID:???
あいつだけは国民審査で落としてもいい人材だな。
まあ無理だろうけど。
161 :
氏名黙秘:2007/12/09(日) 16:32:54 ID:gpW94s0A
横尾w 裁判官出身判事よりも嫌われてるw
人間、ああはなりたくないな。
162 :
氏名黙秘:2007/12/13(木) 20:14:48 ID:wRrXRG1u
hosyu
163 :
氏名黙秘:2007/12/13(木) 21:06:17 ID:???
行政関係判例解説は、毎年新しいのが出てるんで、
>1の
>行政判例研究会『行政関係判例解説 (平成15年)』ぎょうせい(2004)
は、新スレ建てるときに変えてくれ。
気が早いが。
164 :
氏名黙秘:2007/12/13(木) 21:23:26 ID:???
辰巳の条文・判例本のネタ元は塩野?
165 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 00:35:42 ID:???
おいおい、15人中一番行政法分かるのは、泉さんだろ。
それから、なんで教科書に実務的研究がないのが不思議。
実務のバイブルなのに。
166 :
さくら:2007/12/14(金) 13:09:37 ID:???
兼子先生のフランス行政法は読んだほうが いいのか?
167 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 14:29:45 ID:???
行政法を学ぶ人間にとって必須だろうね
168 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 18:19:47 ID:???
宇賀概説買ったんだけど、アンダーラインが引きにくい。
定義だけ抜き書きしたいんだが、行間がなくて勢いで引くと文章全部がアンダーラインの対象になる。
読んでて面白いけどね。それで買ったようなもんだし。
内田民法は行間が長くて助かるんだが…。
169 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 19:17:59 ID:s5jsYIDU
今、スポーツクラブへの散弾銃乱射が問題となっています。
そこで思ったのですが、散弾銃の所持の許可は、
行政行為のうちどれにあたるのでしょうか?
いわゆる許可か特許かの違いによって、
許可した警察への風当たりも変わろうかと思いますが。
そもそも一般的禁止の解除である許可としても、
銃の所持とは、もともと日本国民に認められる権利であった
と解してもいいものでしょうか。
170 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 19:26:57 ID:???
所有権概念が近代国家の大原則だから、銃の所有権も日本国民に認めるのも不当でない気するけど
171 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 19:34:29 ID:???
>>169 やはり、銃刀法という法律があり、国民に不作為義務を課しているので、
銃の所持はもともと禁じられていると解すのが妥当でしょう。
また、銃の所持は国民からの申請に基づいて行われ、
一定の要件を満たしたものだけが所持できる、という建前上、
銃の所持は許可に当たる、と考えるのが妥当かと思えます。
172 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 20:07:35 ID:DJ3JSSBE
阿部・システム上124頁に出ている。現行法では許可だが、特許にせよという
173 :
172:2007/12/15(土) 20:08:24 ID:???
アベしたい
174 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 21:59:37 ID:???
>>171 許可と、もともと認められない権利であることって両立するの?
授業では、特許は新たに権利を設定することであり、
許可は、もともと許されることに対する禁止を、解除した場合のことを言う
というような具合に習ったのだけど。
175 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 22:47:20 ID:???
176 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 23:32:50 ID:???
もともと所有権は原則的にあると考える。
しかし、銃刀法により一般的にそれを禁止する。
一定の要件を満たしたものにはその禁止を解除する。
だから『許可』
こういうことを
>>171は言いたかったんじゃないか?
177 :
氏名黙秘:2007/12/16(日) 00:14:27 ID:???
カンニングした九大女さん生きていますか?
178 :
氏名黙秘:2007/12/16(日) 00:18:20 ID:???
179 :
氏名黙秘:2007/12/16(日) 00:54:54 ID:???
一連の書き込みがひどくてワラタ。こりゃ楽勝だわ。
180 :
氏名黙秘:2007/12/20(木) 19:22:34 ID:???
4530
181 :
氏名黙秘:2007/12/20(木) 20:42:51 ID:otpQuuig
行政機関情報公開法に関して何かディベートのテーマとかありませんか?
182 :
氏名黙秘:2007/12/20(木) 21:24:31 ID:???
>>181 初歩の初歩だけど、情報公開条例から情報公開法成立に向けての沿革なんかどう?
183 :
氏名黙秘:2007/12/20(木) 22:13:22 ID:otpQuuig
>>182 ありがとうございます。
沿革を調べるのも良いですね。成立背景とか。
なんかディスカッションしやすいテーマとかないですかね?
184 :
氏名黙秘:2007/12/20(木) 22:43:18 ID:???
情報公開請求受ける側にいた人間ですが、
テーマとしては、
・存否応答拒否の判断(以外に適用してよいか難しいです。)
・概説的に内閣府情報公開・個人情報保護審査会への諮問に対する答申の
射程範囲(複数の似た答申の射程範囲を比較)
・公益的裁量開示の可否
・個人情報保護法の開示請求・訂正・利用停止請求と情報公開請求の対比
・知る権利を情報公開法で規定しなかった経緯
などどうでしょうか。
参考文献としては、ぎょうせいとか、総務省行政管理局の出している
逐条解説をおすすめします。
185 :
氏名黙秘:2007/12/21(金) 10:21:22 ID:???
宇賀先生のアメリカ行政法?
186 :
氏名黙秘:2007/12/21(金) 11:31:45 ID:7a0wxbvb
>>184 ご丁寧にどうもありがとうございました。
大変参考になりました。
187 :
氏名黙秘:2007/12/21(金) 12:19:34 ID:???
行政法を勉強しようと思ってるのですが、
入門用に適した本を教えていただけませんか?
188 :
氏名黙秘:2007/12/21(金) 13:00:10 ID:???
藤田先生の行政法入門が一般的。
189 :
学部生:2007/12/21(金) 19:28:12 ID:78z1EXKO
公定力について質問があります。
いわゆるソープランド刑事事件において、
公定力が刑事裁判に及ぶかどうか問題となりました。
あの判決では、“違法な”許可に公定力のあることを前提に
公定力が刑事裁判には及ばないとしたものであって、
許可自体が“無効”であるから
“公定力がない”としたものではないわけですね。
つまり、もし訴訟で許可自体を問題とする場合には、
無効確認訴訟等ではなく、取消訴訟によらなければならないということでしょうか。
190 :
氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:27:12 ID:???
>>189 「公定力とは結局何か」が分かってない。
行政処分の定義とともに復習すべし。
191 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:33:54 ID:tjVWXVYf
>許可自体が“無効”であるから “公定力がない”としたものではないわけですね。
どこをどう読めばそういう結論が出てくるんだ?
192 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 23:46:05 ID:???
恥を忍んでお聞きします。
行政手続法の不利益処分について教えてください。
wikiには、
「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」
と記してありましたが、意味が分かりません。
分かりやすく教えていただけないでしょうか?
193 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 23:59:37 ID:???
>>192 権利を制限する処分・・免許取消し
義務を課す・・重加算税
194 :
氏名黙秘:2007/12/23(日) 00:01:27 ID:???
>>192 たとえば、食品衛生法違反で起訴された会社は、
「営業停止命令」を受けることがあるけれども、
この「営業停止命令」が、不利益処分。
ほんの一例ですが。
195 :
192:2007/12/23(日) 08:43:58 ID:???
193さん194さんありがとうございました。
196 :
氏名黙秘:2007/12/23(日) 15:03:57 ID:3uYK29MJ
誰か答えてください。
ちょっと引っかかったのですが、
強制執行は法律の根拠が必要で、この場合条例はアウトらしいのですが
即時強制は、条例もオッケーなのですが
なぜですか?
197 :
氏名黙秘:2007/12/23(日) 15:47:42 ID:???
198 :
氏名黙秘:2007/12/23(日) 19:34:50 ID:???
199 :
氏名黙秘:2007/12/23(日) 19:54:53 ID:???
>>196 即時強制は、行政上の強制執行じゃないから。
即時強制は、あくまで義務の不履行を前提としない、つまり、義務がないから強制執行の仕様がない、ということ。
それゆえ、行政代執行法1条・法律の根拠の制約が及ばないのだよ。
200 :
氏名黙秘:2007/12/24(月) 14:28:11 ID:???
おつ
201 :
氏名黙秘:2007/12/24(月) 16:06:03 ID:???
jichou
平均以下です
202 :
氏名黙秘:2007/12/24(月) 21:47:39 ID:???
>>58 そりゃそうでしょ。
反対解釈って元の命題の裏の命題のことだから。
ある命題が真でもその裏の命題は必ずしも真ではないから
推論としては誤りであるってことは理系なら嫌ってほど叩き
込まれるからな。そりゃ違和感抱くよ。
法哲学の教科書にも書いてあるだろ。
「反対解釈とは、「pであればqである」という法規範があるときに、
そこから「pでなければqでない」を【非論理的に】導く推論方式である。」
(以上引用、有斐閣アルマ『法哲学』亀本洋担当)ってな。
203 :
氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:04:54 ID:???
阿部泰隆『対行政の企業法務戦略』(中央経済社)
これ立ち読みしたけどすごい本だぞ。
貸金業者が行政に従った書式を使ってるのに裁判所がみなし利息を認めなかったことによる
損害を行政に対して国賠請求すべきだと主張してる。
204 :
氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:10:16 ID:UOF0w2gH
主張するのは自由w
205 :
氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:11:13 ID:???
あ、みなし弁済だった。
要するにみなし弁済を主張できない不備のある要式を指定していたのだから
その損害は行政に責任があるという立論ね。
たしかに貸金業者にとってみれば自分ではどうしようもないことだからなぁ。
206 :
氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:21:43 ID:???
>>202 ということは、適性で必死に、逆・裏・対偶とか勉強したのって
何だったんでしょうね。
文系だったので、適性必死にやってた時に、確かに反対解釈は
違和感を覚えたのはそのせいだったのか。
今は全然そうした点気にしていないのは、むしろ法解釈には
良いことかもしれないけど。
207 :
氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:36:40 ID:???
>>203 自分的にはいまいちだった。
行政法の素人が読むことを想定してるはずなのに、そういう人が読んでわかるようになってないな、と思った。
阿部先生の本読むの初めてなんだけど、脚注の参考文献は自分の本が多いし、あまり論理的とも思えない(すぐに「憲法違反である」って書くけど、どこがどう憲法違反なのか…)し、この人いつもこんなスタイルなの?
208 :
氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:45:33 ID:???
>>206 >ということは、適性で必死に、逆・裏・対偶とか勉強したのって
>何だったんでしょうね。
要するに法律学は論理学ではなく修辞学、すなわちレトリックの
問題であり、詭弁の問題であるということ。
アリストテレスもそう述べている。
209 :
氏名黙秘:2007/12/25(火) 23:28:19 ID:mhgE2tIs
皆さんは情報公開法についてどう思われますか?
情報公開法の存在意義というか・・・。
また、「知る権利」については明記されていませんが、どう思われますか?
210 :
氏名黙秘:2007/12/25(火) 23:38:22 ID:???
宿題は自分でやれ。
211 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 00:16:28 ID:???
>>209 情報公開法がなぜ存在するのか全く理解してないな。
212 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 00:42:30 ID:???
213 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 02:18:49 ID:2lY4CxTT
>>宇賀克也……「行政法概説1 2」横組。行政法における内田民法の位置。
これからのスタンだードになる可能性。
これは大いに疑問。
生意気言ってすまんが、宇賀先生の本は行政実務には多くの示唆を与えてくれる良書だと思う。
ただ、試験には向かない。特に初学者がこの本を基本書に選んだら路頭に迷うこと間違いなし。
おそらく実感している人も少なくないと思う。この本はあくまで参考書。
入門は「行政法入門」(有斐閣)を読み、公務員試験レベルの一問一答式問題集で要点をつかむことからスタート。
曽和、山田、旦理の共著「現代行政法入門」(有斐閣)もコンパクトで分かりやすい。
参考に芝池の「判例行政法入門」」(有斐閣)を見る。
それと学習が進めば重判でいいから新しい行政法の判例は必ずチェック。必ず行政法の面白さが分かってくると思う。
214 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 02:48:06 ID:???
>>213 明日「現代行政法入門」と「判例行政法入門」を立ち読みしてきます。
初心者にとって宇賀がやっかいなのは分厚いから・・・
とかそういう単純なことではなくて?
215 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 05:12:46 ID:???
橋本先生の要説行政訴訟がわかりやすくて良かった。
保存用と普及用に買い足そうか迷うぐらいいい。
216 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 21:28:55 ID:???
>>215 その本に他分野を足したのが、弘文堂・ハッサク(橋本櫻井)・行政法。
条文ごとにしたのが、弘文堂・高木ほか(ハッサク含む)行政救済法。
なので、もはや要説行政訴訟の存在意義はないw
>>214 おれ的には、現代行政法入門より、稲葉ほか・行政法・リガクエシリーズの方がお勧め。
理由は、著者陣が豪華。
稲葉(試験委員)、人見、村上(試験委員)、等々。
項目立てがしっかりしてる。
ただ、現代行政法入門の、裁量論のところは必読だと思う。
裁量論を専門にしてる亘理先生が書いてて、分かりやすい。
217 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 21:37:08 ID:???
予備校本だけど
コストパフォーマンスが凄い良いのは
CBOOK行政法
去年買ったが2000円ほどだった
他に基本を学ぶのに良さそうと思ったのは
法律学テキストシリーズのやつ
司法試験に偏ってないため一般書的に使える
218 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 00:04:23 ID:???
>>213 このテンプレは代々受け継がれたものなので、誰が最初にそう言い出したかは知らない。
多分、横書きと2色刷りという理由だと思うが...。 適当に新テンプレつくってくれ。
219 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 00:48:58 ID:???
>>214 「現代行政法入門」は適切に問題意識を煽って分かり説明をしており、呼んで記憶に残るお勧め本
>>217 「法律学テキストシリーズ」は新保先生の一貫本でこのシリーズは行政法に限らずコンパクトに
まとまっており、要点整理、記憶喚起本として最適だと思う。ただ、始めからこのシリーズは無理があると思うので
あくまで初級修了者から使用するのがいいと思う。司法試験でも十分対応できると思う。
220 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 11:48:43 ID:???
>>216 橋本櫻井の行政法は行訴の部分は要説より微妙に薄いぞ。
221 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 14:47:11 ID:???
桜井の行政法は判例の取り扱い方が薄いよな。
憲法行政法なんてほとんど判例学習メインなのにさ。
222 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 14:53:53 ID:2+Sb36iD
そこで、「判例行政法入門」ですよ
223 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:01:00 ID:???
実際勉強してみると、行政法は憲法より民法、民訴との関連が強い気がする。
224 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:42:22 ID:???
そりゃそうでしょ。
225 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 22:15:56 ID:???
>>223 そおそお、この3法の共通点と相違点が本当に分かった時、3法の学習が一気に進む
契約自由と公定力、国家賠償法第1条に何故、権利侵害が要請されていなか素朴に考えた時
訴訟構造の当事者主義と職権主義の違い等が字面でなく理解できた時、目から鱗。
試験レベルのこれら3法の学習範囲は決して広くないことが不思議とわかる。
226 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 22:19:50 ID:???
権利侵害は要請されていないけど、損害発生は要請されてるじゃん。
227 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 23:34:20 ID:???
そもそも行政行為は法律に基づく限り、特に規制行政の分野では、国民への権利自由への侵害が所与の前提として許されている。
この場合の権利自由への侵害というのは、もちろん悪いでの権利侵害でなく、例えば課税、土地収用等における「権利自由への侵害」
公権力には公の秩序、公的調整、全体的公平負担の見地等の要請を背景に公定力が認められている。
228 :
氏名黙秘:2007/12/29(土) 00:36:35 ID:???
>>223 行政行為論は民法における基本概念を「借用」してるからな。
民法のほうが歴史が古いわけだし。
229 :
氏名黙秘:2007/12/29(土) 09:44:39 ID:???
民訴だめだと行政事件訴訟法も理解できないしな。
行政上の強制執行の所も民法414や民事執行法の理解が必要。
230 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 13:00:46 ID:???
でもないけどな
231 :
氏名黙秘:2007/12/31(月) 12:46:36 ID:???
>>223 論文レベルの内容を学ぶと、口が裂けてもそんなこと言わない
232 :
氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:55:11 ID:???
まぁ民訴は訴訟の基本だからな
233 :
氏名黙秘:2007/12/31(月) 21:46:35 ID:???
234 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 09:22:32 ID:???
むしろ今年の新試論文は国語だな。
235 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 10:43:05 ID:???
でも執行停止思いつかなかった奴が結構いたみたいだけどねw
そいつが一人で騒いでただけかなw
236 :
孤独な初学者:2008/01/03(木) 03:48:32 ID:QURoRKIN
行政法は独学しにくいんでしょうか??
予備校の講座とろうか迷ってます。 柴田先生は憲法の知識があれば独学は容易ってますけど...
237 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 03:54:55 ID:???
一番簡単な科目だ。
238 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 04:06:52 ID:???
「行政法教室」は名著だお
239 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 05:26:48 ID:???
>>238 激しく同意。自分は数年前に買って本棚に眠っていたが、評判いいと聞き読んだ
分かりやすく口語調でなおかつ記憶に残りやすい記述。新試の基本書にもいいと思う
著者の植村教授は早く復帰して改訂版を出してほしい
240 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 14:23:18 ID:???
もう懲りて隠居してるだろうよ
241 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 17:57:12 ID:???
「行政法教室」(有斐閣)は確か2000年出版で以降、改定されていないが、
絶版でない。もちろん行訴法の改正に対応してないが、買って損はないと思う。
242 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 19:13:31 ID:9/tcRPAd
どうして情報公開法に、「知る権利」は盛り込まれなかったんでしょうか?
243 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 19:15:32 ID:eGXGlslb
知る権利自体が抽象的だからだよ
244 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 19:30:55 ID:xFVj4ArG
>もちろん行訴法の改正に対応してないが、
じゃあだめじゃん。
245 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 19:43:02 ID:9/tcRPAd
情報公開の問題点というか、改善すべき点というのはどこのあるのでしょう?
246 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 19:51:39 ID:???
>>245 お答えします。
まず情報公開はそもそも違憲なんです。
憲法21条の消極的表現の自由に反しますし。
あと知る権利がなぜ情報公開法に記載されなかったかは
そもそも違憲なんですから記載する必要も許容性もないことによります。
247 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 19:58:27 ID:???
合格ウうううううううううううううううううう!!!
248 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 01:27:08 ID:???
>>244 行訴法改正前の問題意識を感じ取って,改正行訴法を学ぶといことは,非常に有益だ。
そこまでしなくても受かるけどね。
249 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 01:48:35 ID:???
250 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 02:24:49 ID:???
学部でもローでもこんな課題出す教授は狂ってるから
やらなくていいよ。
251 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 04:52:08 ID:???
>>241 確か、「行政法教室」は植村教授が公開していたテキストファイル版があったはず。
252 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:13:53 ID:???
>>251 確か植村教授のHP。ただ、今は「諸般の事情」で閉鎖
253 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 22:44:40 ID:???
行政法の入門書っていい本が多いね。
藤田宙靖行政法入門
南博方行政法
宮田三郎行政法の基礎知識1〜5
254 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 19:36:09 ID:f2CKsUbG
行政法の入門基本書は読む時間のムダ。
シケタイorC
↓
宇賀or塩野or芝地 が定説
255 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 22:33:20 ID:z3RHgyrF
小早川の教科書、問題解くのに全然役立たない
256 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 22:57:06 ID:???
基本書でみっちりやったことって、試験ではかなりレベル高い答案書けないと反映されないね
257 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 23:51:10 ID:???
行政法は、教科書が問題解決の役に立たない科目だから。
258 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:06:15 ID:???
アホ?
259 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:16:29 ID:???
行政法ってなんか法律自体2流3流って感じ。
亜流っていうか。
260 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 17:05:48 ID:???
バカとハサミは使いよう。
261 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 17:34:41 ID:???
>>259 自分の頭の悪さを科目のせいにするなよな ww
262 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 20:10:56 ID:???
行政法こそが学者の頭脳を遺憾なく発揮できる分野だろうね
263 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 20:18:29 ID:???
そんな大層なもんでもないだろ。
憲法学との
264 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 22:43:26 ID:???
おれはむしろ、行政法がもっとも法解釈能力を試せれると思うが。
初見の法律について、何とか理屈を捏ねるという能力は、実務家として必須だと思うが。
>>257 君の気付いていないところで、教科書レベルのことはかなり聞かれてると思うよ。
余談だが、行政法の勉強で、いわゆる行政法Uの分野ばっかしている人が多いが、Tの方が大事じゃね?
訴訟要件レベル(訴訟類型論含む)って、みんな大体通り一辺書けるから、あまり差が付かない気がするのだが。
265 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 23:34:50 ID:???
一年目は訴訟要件レベルで決まったらしいけど、
普通に考えて勝負は本案だろうからね
266 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 23:35:59 ID:???
勝負は本案って、これからそうなるっていわれてるだけで
本案についての判例ってそんなないだろ
267 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 23:52:39 ID:???
>>266 行政判例百選Tって、ほとんど本案だろ?!
268 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 01:35:53 ID:???
民訴の先生が、余技で行訴法の本を書いたら
すごく分かりやすい本ができるような気がするな。
若手の先生が匿名で…みたいなネタ本でもいいから、
どこかの出版社で企画してくれないかな?
269 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 03:43:14 ID:???
270 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:43:48 ID:fvEMOpuz
とりあえず裁量論だけ覚えておけば何とかなるでしょ。
271 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:57:00 ID:???
> とりあえず裁量論だけ
足りるはずがない
> 覚えておけば何とかなるでしょ。
暗記試験ではない
ダメだコリャ・・
272 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 19:35:15 ID:???
273 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 08:43:33 ID:???
★新見の洞くつ大学生不明:探検、危険と隣り合わせ 徹夜の捜索も依然不明 /岡山
◇現場の地底湖まで3〜4時間
・新見市の県指定天然記念物「日〓坂鐘乳穴(ひめさかかなちあな)」で5日発生した探検
グループの事故。行方不明になった高知大の男子学生(21)は、徹夜の捜索にもかかわらず、
依然見つかっていない。現場には、早朝から学生の両親らが駆けつけ、現場の説明をする
警察官らに「危機管理が出来ていたのか」などと詰め寄る姿もあった。
◇新見市への「入洞届」出さず
・高知大によると、探検には学術探検部の学生3人が参加した。同大の中村猛・学生支援課長は
「探検部の事故はこれまで聞いたことがない」という。これまでの調べでは、洞くつは奥行き
約1・6キロ。ロープを使って昇降するなどアップダウンが激しい上、途中から一人がやっと
通れるほどの道幅になるなど、行方不明になった最奥部の地底湖まで3〜4時間かかるという。
男子学生は1年時から探検部に所属しており、今回は化学繊維製の衣類上下につなぎを重ね着
していたとみられ、調査に加わった同大の女子学生は「探検に必要な装備は備わっていた」と
強調する。
捜索の補助活動にあたった岡山大ケイビングクラブのメンバーによると、現場洞くつの探検は
「雪山に入るようなもの」という。
洞くつを管理する同市教委生涯学習課は「義務ではないが、通常は市に『入洞届』を提出する。
今回は手続きを踏んでいなかった」と指摘し、「届けがなければ事故対応が後手に回る可能性も
ある。必ず出してほしい」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080107-00000212-mailo-l33 どう思う?
274 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 08:56:38 ID:???
THE DESCENT思い出した
275 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 23:06:19 ID:???
275
276 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 08:31:23 ID:???
>272
ありがd
是非、本屋で立ち読みしてみるよ。
277 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 09:08:40 ID:???
278 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 21:24:07 ID:pD+CN5vb
おまいら、なんで強姦魔が辞められないか知ってる?
経験者から聞いた話なんだが、レイプしようとすると大抵の女は始めは嫌がるんだが、
暴れて疲れるとほとんど身動きも出来なくなる。もう好きにして状態になる。
そして驚く事に、女はレイプされるともの凄く感じる。
普通にセックスした時よりも、比べ物にならないほど激しくイクらしい。痙攣してイキまくる。
だから通報できない女が多い。 大抵の女性はレイプされるとありえないほどの快感を覚える。
それは大量のアドレナリンとドーパミンが順番に分泌されるからである。
吊り橋効果と似ていて、レイプ魔に襲われて恐怖を感じた時に、
アドレナリンが大量に分泌され生理的に極度の興奮状態に陥る事により、自分が恋愛をしていると脳が錯覚して、
脳が快感を与えるドーパミンを分泌してしまう為、体が快感を覚えて反応し、挿入からしばらくすると、
膣が充血する事で、クリトリスや膣内の性感帯が過敏になり、
膣が刺激される度にピストン運動にあわせて脊髄反射で腰を振ってしまったり、
痛みに対して悲鳴を上げるように、快感に対してよがり声をあげてしまうわけなのです。
女性というのは、そういう風に出来ているのだそうだ。
だから強姦はクセになってしまうのだそうです。
ついでに言うと、強姦被害者がよく自殺なんて話があるが、あれは強姦されたことが嫌で死ぬわけではなく、
強姦されて激しく快感を覚えた自分の体に嫌悪して死ぬのだそうですよ。
ちなみにこれは知り合いの弁護士が連続強姦魔から聞いた話です。
強姦魔の話では、強姦をするときに女性が自分が感じてしまっている事への戸惑いと
快楽に身を任せる表情とが入り混じってたまらないと言います。
どんな美人でも最後には泣きながら自分から腰を振るそうです。
嫌だとは思いながらも体は感じすぎてしまい拒絶できない。
むしろ自分から求めてしまうそうです。
強姦魔によると、美人が泣きながらも苦悶の表情で、「イク」と言うのがたまらないと言います。
一度知ったら誰であろうと絶対に辞められるわけないとも言っておりました。
※女がオナニーするとき8割がレイプを想像するという調査結果が出ています。
279 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 09:28:01 ID:???
許可や特許、認可等の概念を整理した概説書はありませんか?
塩野先生のは良くわからなかったです。
280 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 09:33:08 ID:???
>>279 伊藤真 試験対策講座 13 行政法
ってのがわかりやすく整理してあるよ。
281 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 10:04:30 ID:???
基本事項を丁寧に書いてるのは芝池
シケタイのベースも芝池
282 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:30:04 ID:???
原田もかなり加味
283 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:38:17 ID:???
でも中身はいいですよ、と。
284 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:14:23 ID:???
行政法のシケタイめっちゃ分かりやすい
判例の引用多くて使いやすいし
285 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:51:04 ID:???
2年前は酷評されてたけどね
俺はずっと使ってる
足りないところも多いけど
286 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 21:03:11 ID:???
シケタイ見てみますー!ありがたう!
287 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 02:59:23 ID:???
行政救済法で宇賀と芝池読み比べてるんだけど、争訟は宇賀>芝池、補償は芝池>宇賀だなぁと思った。芝池読んでてなんだこの軽さは!買って損したと思ってたら、補償に入って深みがまして来てかんどーしてた
288 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 03:34:48 ID:???
>>286 釣れたw
マジレスすると非常にわかりにくいよ。
芝池ベースだからそれメインに読んでいる人なら
まだ理解できるかもね。
289 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 09:13:43 ID:???
塩野メイン+宇賀サブ+百選で択一も論文もばっちりじゃね?
290 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 10:59:24 ID:???
しけたい最高
291 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 11:38:50 ID:???
ぶっちゃけ、行政法と選択科目については、予備校本は使えない。
行政法については、議論が古い。
行政行為論や、裁量論のところなんかみると、ひどい。
法律的・準法律的行政行為云々の説明のとこなんか長々と書いてるが、今日びそんなのはやんない。
裁量論の、羈束裁量とか自由裁量とかにしても同じ。
大体、田中説で止まってんだよなw
292 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 12:31:07 ID:yDm5BIem
>>291 お前、事実を書いたら予備校関係者に消されるぞw
293 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 12:38:31 ID:???
しょうがないだろ、コピペ元が塩野と芝池と原田しかない時代の産物だし
切り貼りしたのも法選時代の糞ベ(ry
議論が古いのも当然
294 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 13:46:01 ID:???
295 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 14:49:15 ID:yDm5BIem
>>293 まあ、ここでシケタイを賛美してる奴は99%予備校関係者だからな。
ただ、塩野と芝池と原田をちゃんと覚えれば、紳士には通るぞ。
紳士はそこまで難しいことを聞いているわけではないし。
296 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 15:55:01 ID:???
297 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 19:26:32 ID:???
塩野読んでりゃ、予備校本読まなくてよくね?
まあ、最初は、死ぬほど訳ワカメだったがw
最初は、ハッサクなりリガクエなりから入るのがいいのかな。
塩野との互換性が、極めていい本だし。
で、演習には、ケースブックとかケースメソッドとかか。
行政法で予備校本使う度胸のあるやつの気が知れん。
予備校本じゃ、行政法で最も重要な「仕組み解釈」が学べないからな・・。
まあ、本来的に地頭がいいやつは、それが自然とできるんだろうが。
298 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 19:29:17 ID:???
↑
ちなみに、救済法に関しては、個人的には宇賀の方がお勧め。
まあ分厚いが、項目分けをいっぱいしてるから、飛ばすべきところがわかって、意外とすいすい読めるし。
理由付けも豊富だから、他の本を当たることも少なくてすむ。
総論に関しては、塩野(その体系をくむ一派含む。たとえば、上述のハッサクとかリガクエ)の一択だが。
299 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 19:31:27 ID:???
>>297 判例読めば分かるだろ
そもそも基本書にもたいして書いていない
300 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 22:32:58 ID:???
>>299 塩野ちゃんと読んだ?
到る所で仕組み解釈っていう言葉でてきてるでしょ。
もちろん、その方法も(大雑把ではあるが)。
しかも、それに相当こだわっているでしょ。
301 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 22:53:21 ID:???
宇賀のベーシック行政法ってどう?
読む価値ある?
302 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 06:05:09 ID:???
303 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 14:11:57 ID:???
藤田行政法読んでいる人いる?
304 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:36:57 ID:???
ちょっと前に、「処分性は法律上の根拠が無くても認められるか」って話題があったが、
その時に、当然いらないとか言ってたやつがいたが、普通に必要じゃねーかよ。
そもそも法律上の制度じゃない以上、事実上の行為でしかありえないから、法的効果が生じるわけないもんな。
誰だよ、あんな嘘を恥ずかしげもなく言ってたやつはw
305 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:25:03 ID:???
あれは、行政指導が他の行為(法的根拠・法的効果あり)につながっている場合に、
行政指導自体に法律の根拠がいるかって問題でしょ。
だから「普通に必要」とは言えないんじゃないか?
ていうか、他の行為とつながっていながら法的根拠がない指導って実際にはあまりないから、
現実的にこういう問題が発生するのかは疑問だけど。
306 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:38:49 ID:???
307 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 22:52:03 ID:???
>>305 いや、だからその行政指導自体にも根拠がいるんだよ・・。
某塩野一派の御大にも直接聞いたが、当然でしょって言われた。
複数の著名な学者作成の期末試験等(K大やH大)の解説にも、当然の前提だってことがかかれてた。
実際の裁判例検討しても、検討の対象となった対象となった指導等は、全て法律の根拠がある事案だった。
労災就学援護費支給決定の判例も、どうにかして法律の根拠を探そうとしていたわけだし。
そのような例を具体的に言えば(これも某有名大の試験委員作)、申請に対する処分を出す場合に、「指導要綱」として「住民の同意を得ない限り許可は出さない」というのがあり、
実際にも、それがなければ絶対に許可が出ていない事案。
これに処分性が認められるかって問い。
ちなみに、煽りではなく、普通に議論したいだけなので。
>>306 じゃあ、それについて答えてみろよ。
まあ、お前には無理だと思うが。
308 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:21:42 ID:???
「根拠が要る」って具体的にどういうことを指してるの?
そこを明確にしないと議論は始まらないと思われ。
具体的な法律の規定に基づかない行政指導は存在しないってこと?
それとも、具体的な法律の規定に基づかない行政指導は違法であるってこと?
309 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:26:19 ID:qaYcK291
>>307 またお前か、過去スレ読め。話を蒸し返すな。
310 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:27:55 ID:???
高木ほか4人の行政救済法の評価はどんな感じ?
311 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:34:57 ID:???
>>308 行政指導自体に、法律上の根拠(=たぶん条文)がいるって事だと思う。
行政指導自体は、厳然たる事実として存在する事案。
それが違法か適法かは、また本案の問題で、ここではその行政指導をどのような訴訟形態で争うかって琴田と思う。
抗告訴訟か、当事者訴訟か。
>>309 なんならソース示すが・・。
で、お前もちゃんと理由示せよ。
312 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:37:45 ID:???
313 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:43:41 ID:???
カンニングした九大女さん生きてますか
314 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:51:14 ID:???
>>307 お前相当のバカだな・・
あらゆる行政作用には何らかの意味で法律の根拠があるのは当たり前だろ
だが、通常「法律の根拠があるか否か」という話では、そんなおおざっぱなことではなくて、
直接具体的な根拠既定の有無を問題にする
>>312 議論の出発点がバカの独りよがりだからな
315 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:56:43 ID:???
>307
305ですが、
「実際の」裁判例では全て法律の根拠があった、っていうのはそのとおりでしょうね。
ただ問題は、「理論上」、法律の根拠がない場合はどうかってことですよね?
で、それが「指導要綱」の問題だと。
このケースでは、結論的には処分性は認められないでしょうね。
「同意を求める指導」に処分性を認めなくても、不許可処分を争えばいいだけだから。
だから、これは指導自体に法的根拠があるかどうかはそもそも論点にならないんじゃないですか?
316 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:19:45 ID:???
>>314 うーん、がんばって答ているようだが答になってないなw
というか、問題の意図を曲解しすぎだろ。
ここでいう法律の根拠をそんな広い意味で捉えてるわけじゃないんだが。
法律の留保の法律と間違えてないか?w
317 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:40:38 ID:???
じゃあ、めんどいから、一応ソース示すわ。
K大N教授平成1○年度公法系期末の解説。
「行政処分は、法律に規定があってはじめて行政処分たりえる」
H大Y教授授業内問題の解説。
「勧告取消訴訟もありえなくはないが、法的根拠等もなく、病院中止勧告最判の射程外なのは確かです。」
一応、両先生とも学界でそれなりに名の通った先生。
318 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:53:18 ID:???
これで論証できたと思っている317の頭のよさに嫉妬。
こんな変なソースwとして出されて、神戸の中川さんと北海道の山下さんに謝ってこいっ!
319 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 01:39:34 ID:???
自説を絶対的真理だと思い込んでる奴とはそもそも議論にならん
320 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 03:34:05 ID:???
まず理論上の話と実際上の話を分けないか?話はそれからだ。
321 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 13:34:10 ID:nDJ0Uo+m
322 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 13:38:42 ID:???
323 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 15:32:08 ID:???
相手するなよしつこいな
324 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 15:33:03 ID:???
スマン
やむにやまれず相手してしまうが、こいつスゲーバカだなw
325 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:55:36 ID:???
行政法
326 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 10:50:42 ID:???
もう少し
327 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 11:28:19 ID:???
だけ
328 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 03:59:57 ID:???
塩野だけで新司法試験は合格できますか?
宇賀もやらにとダメですか??
329 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 10:33:04 ID:???
宇賀はやらにでダイジョブ
330 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 13:30:38 ID:???
塩野だけでOK、
でも行政過程論って有益な概念だったんだろうかとふと考える。
>>317 法による行政モデルと現実のずれについては、
現最高裁裁判官の藤田行政法1くらい読めばいいのに。
331 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 14:15:06 ID:???
少なくとも学生・受験生のレベルには教育上有用
332 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 23:39:14 ID:???
そうか? 有害無益だと思うが……。
反対者がほとんどいないような圧倒的な説得力のものでないかぎり、
中途半端な面白パラダイムをとなえるよりも、
伝統的な学説の修正をする方がはるかに生産的だと思う。
特に、学界の第一人者が唱える説は、
無下に無視することもできないから、始末に悪い。
333 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 00:39:15 ID:???
中途半端な面白パラダイムと
中途半端な伝統学説の修正……
どっちも学生にはようわからんぜ
徹底的に伝統学説を修正すると
違うパラダイムになってしまうのではないか と
334 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 03:51:06 ID:???
その意味で頭のいい若手にはやり甲斐のある分野だね
335 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:16:31 ID:???
まさか今国会で出るとは思わなかったよ。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080118_7.html ・行政不服審査法案(仮称)
簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を充実させるため、不服申立ての種類の一元化及び審理の一段階化、審理員による審理手続及び行政不服審査会への諮問手続の導入等を内容とする行政不服審査法の全部改正を行う。
・行政手続法の一部を改正する法律案
行政運営における公正の確保を図るため、書面で具体的な事実を摘示して一定の処分又は行政指導を求める申出の制度、一定の行政指導に対する是正の申出の制度等を整備する。
・行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
行政不服審査法(仮称)の施行に伴い、関連する諸法律の規定の整備等を行う。
336 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:19:00 ID:???
これはさすがに今年の試験とは無関係・・
337 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:21:21 ID:???
>>334 その頭のいい若手というのが「弁護士」のことだとしたら
それはどうだろう?
行政訴訟で依頼人が裕福なのは税務訴訟くらいのもん
338 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:27:44 ID:???
産廃とかパチンコ、風俗なら
依頼者からボリまくり
339 :
334:2008/01/22(火) 20:37:47 ID:???
>>337 >
>>334 > その頭のいい若手というのが「弁護士」のことだとしたら
違います。
若手研究者のことです。
340 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 00:14:37 ID:???
またケースブック行政法は3月ぐらいに改定されるのかな?
341 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 00:57:53 ID:???
age
342 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 15:38:47 ID:QzGm93Wm
学部2年の者です。
国家賠償法について勉強をしているのですが、国家賠償法の違法性について、
最高裁は、まだ最判S61.2.27の公権力発動要件欠如説を採っているのか、
改めて最判H5.3.11の職務行為基準説を採ったのか。
後者の判例では、被告税務署に対する原告の非協力的な態度が度重なったことが、
職務行為基準説を採る理由となったのでしょうか、それとも私の考えすぎなのでしょうか。
また、この他にも、公務員個人の責任を認めた判例として、
東京地判H6.9.6 判時1504号40頁の他には、何か参考になる判例はありますでしょうか。
未熟者ですが、何卒ご教授をよろしくお願い致します。
343 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 15:42:13 ID:???
06年には厚労省の調査により弁護士の全平均年収は772万円に大幅ダウンしました。
これは04年に導入された法科大学院制度の影響と思われます。
法科大学院制度の導入により、従来1,500人だった新弁護士数が2,500人(1,000人増)に増加しました。
この傾向は今後も続くものと思われます。
tp://nensyu-labo.com/sikaku_bengosi.htm
07年 772万 ←いまここ
08年 400万
09年 300万
10年 200万
11年以降 漸減
そしてこのことが報道された、ニュース番組で・・
1月22日のニュース↓
弁護士就職難時代
http://www.youtube.com/watch?v=aD82LF6itWg
344 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 00:13:03 ID:???
>342
職務行為基準説をとったその他の事例でもそういう事情があるのか?
個人責任の件、あるにはある。
345 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 09:58:55 ID:???
某東大教授が言ってたのは、最高裁は職務行為基準説と
公権力発動要件欠如説を使い分けているものの、基準は
よくわからない。したがって学生としてはどちらの立場
でもいい。ってことらしいです。
ちなみに税務署の事案は確かに事案の特殊性あるものの、
その特殊性を他の職務行為基準説採用の判例と統一的に
説明することは困難だからやはり区別の基準はよくわか
らないとのことです
346 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 16:06:31 ID:???
質問しにいけよ
347 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 19:14:40 ID:???
行政法について教えていただきたいのですが・・・
行政事件訴訟法9条1項かっこ書について述べよというテスト問題があった場合で、
訴えの利益についてまったく触れずに原告適格の問題だけ論じたらヤバイですか?
9条1項かっこ書って訴えの利益についての条文だということに気づかず、9条の表題に
原告適格とあるものだからついつい原告適格について述べればいいんだととんだ勘違いを
してしまったもので。
一応、公務員が懲戒免職処分をくらった後に公職選挙に立候補した場合免職処分取消訴訟に出訴できるという
判例を書いたり、回復すべき利益が事実上ないし人格的利益ではいけないということ等は書いたのですが。
やはり大減点ですかね・・・?
348 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 19:20:27 ID:???
349 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 23:14:48 ID:???
>>347 カッコ書きは、訴えの利益の「延長」の部分だから、
原告適格はさすがに遠すぎる・・・。
大減点というか、オレは加点法で採点してるので、原告適格について書いた部分に
点はやらんね。0点。
回復すべき利益云々を書いたとしても、前後の流れが意味不明だったりすると、
論理展開がおかしいということで、その部分も0点となることは十分にある。
部分点をくれる先生だったら、後半部分で何点かもらえるけど、それでも可にはほど遠い感じ。
というわけで、来年またがんばれ。
350 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 02:36:03 ID:???
>>347の大学にもよるだろ。試験なんて相対評価だから、
他が悪ければ、単位をもらえる可能性はある。
351 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 03:08:27 ID:???
347です。某旧帝大法学部生です。ローに内部進学の予定なのですが、これを取らないと卒業できないんです。
352 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 04:46:42 ID:???
俺は処分性という言葉すら知らなかったけど、仏の宇賀だけあって良上だったなぁ
353 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 11:27:56 ID:???
>>351 じゃあ、留年決定。
その頭じゃローに行ってもなんともならないからもう一年頑張って勉強しろ。
354 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 20:36:04 ID:???
塩野3って通読の必要ある?紳士で
355 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 21:47:26 ID:???
あるに決まってるだろ
356 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 00:45:28 ID:???
むしろ、ここで必要無いって言われたらしないのか?w
357 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 11:46:00 ID:???
358 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 12:00:54 ID:???
なんかみんなローの定期試験やら紳士の追い込みとかでカリカリしてんな〜
359 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 12:05:09 ID:???
合格者も激減だしねw
360 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 13:01:14 ID:???
ハッサクいい本だな。
あれ一冊と百選でいけるよな。
361 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 13:16:23 ID:???
>>360 合格答案みても、それで十分だよな。
みんなが必死に塩野を読んでる理由がわからん。
362 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 16:59:51 ID:???
もう少し時間あけろよw
363 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 17:55:21 ID:???
塩野読まない=下位ロー
って聞いた
364 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 18:20:01 ID:???
んなことないw
365 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 18:47:17 ID:???
塩野読めない=下位ロー
なら正解。
366 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 21:46:49 ID:???
塩野はもう5回は読んだ。
しかし、百選1回読んだときのほうが成績があがった。
367 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 21:48:36 ID:???
塩野を5回読んだ
ジャンプを1回読んだ
成績があがった
ジャンプのおかげだ
368 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 21:51:41 ID:???
櫻橋の古いの使って、合格しました。
369 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 21:52:37 ID:???
370 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 02:34:56 ID:???
百選はジャンプじゃないよ
371 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 15:48:14 ID:???
3月下旬発売予定!
川井健「民法概論 総則(第4版)」4410円
前田庸「会社法入門(第11版補訂版)」5250円
宇賀克也「行政法概説3 行政組織法 公務員法 公物法」3570円
近藤光男「商法総則・商行為法 (第5版補訂版)」2940円
野村豊弘「民法1 序論・総則 第2版補訂」2415円
水町勇一郎「労働法 第2版」 3150円
伊藤眞「民事訴訟法 第3版3訂版」 5250円
中野貞一郎ほか「新民事訴訟法講義 第2版補訂2版」4725円
西田典之ほか「刑法判例百選2 各論第6版 」2520円
372 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 13:37:48 ID:???
条文から学ぶ行政救済法と現代行政法が、弘文堂に出版元変わったのは何故?
373 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 18:33:33 ID:???
>>371 宇賀せんせおそいよ・・・モウ、まにあわないじゃまいか・・・
374 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 19:12:33 ID:???
うがー高いよ
375 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 19:50:08 ID:???
公物法は若干気になるな。
376 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 23:35:17 ID:???
ちょっと質問させて下さい。
法律の根拠を要しないって記述よくありますよね。
例えば、職権取消し、侵害留保説を前提とした給付等の受益的活動。
これらは行政法上、何の行為形式に分類されるのでしょうか?
というのも、行政行為と考えるには定義(原田)の「法律上認められたもの」という
部分がひっかるからです。法律の根拠はない、というのが前提ですから。
よろしくお願いします。
377 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 08:37:00 ID:???
行政過程
378 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 10:12:40 ID:???
>>376 またお前かw
職権取消=行政行為、
給付=契約、事実行為 …場合による。
379 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:26:27 ID:???
>>376 侵害留保原則の「法律の根拠」=「根拠規範」と、処分性(行政行為)のとこの「法律上認められているもの」という概念は、違う。
語弊があるかもしれないが、
前者は、ある行為がなされ、それに法律の根拠がない場合に、それだけで即違法になるか否かの問題。
後者は、あくまで抗告訴訟の対象となるか否かだけにすぎない。
ここでいう「法律上認められているもの」という概念は、つまるところ立法政策上処分性を付与しているか否かという問題。
だから、根拠規範までは不要だし、明文無い場合でも、当該行為が立法政策上処分性を付与していると解釈できれば、処分性は肯定される。
例えば、労災就学援護費支給決定の最判。
ちなみに、給付行政における給付は、処分か契約(おそらく贈与契約)の二択じゃないかな。
処分性が否定されれば、当然契約(性質はさておき)になると思われる。
結局、当該制度の仕組み解釈によって定まる。
>>378は「事実行為」って書いてるが、その解釈はありえるのかな。
380 :
378:2008/02/04(月) 16:09:50 ID:???
>>379 いやいや、貴方の説明でおk。
質問の受益的活動の中身がいまいち不明だったから、
受益的行政指導みたいなものを想定して事実行為としただけ。
381 :
376:2008/02/05(火) 01:23:36 ID:???
>>377-380 ありがとうございました。
概念が違うというわけですね。
とすると、芝池総論P127に「法治主義の原則により、行政行為は
法律・条令の授権のある場合にのみ行うことができる。」との記述がありますが、
ここの「授権」も「根拠規範」とは別概念という理解でいいでしょうか。
それと378さんの理解を前提とし、379さんの処分性概念を足すと
給付に関して、契約・事実行為(行政指導)に処分性がある、
つまり行政行為ではないものに処分性がある、という理解でいいでしょうか。
382 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 07:37:29 ID:???
> 「授権」も「根拠規範」とは別概念という理解でいいでしょうか。
当たり前だ
383 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 17:25:16 ID:???
え?そうか?
ここでの「授権」は根拠規範によって権限が授けられているという意味で、
両者はほぼ同義ではないか?
行政行為=授権(根拠規範)がある場合のみ。
行政処分=授権(根拠規範)はなくても(つまり行政行為でなくても)、仕組み解釈から認められる場合がある。
ということでは。
384 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 17:34:00 ID:???
授権=権限を授けること
根拠規範=権限の根拠となる規範
別概念でないという奴の脳内を見たい
385 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 18:38:04 ID:???
>>381 おれは
>>379だが、いわゆる講学上の「行政行為」概念は、おそらく侵害行政的な法的行為を念頭に置かれているため、「根拠規範」を要するんじゃないかな。
ただ、救済法を勉強すれば分かることだが、救済法上の「行政処分(処分性)」=「行政行為」ではない。
後者はあくまで「講学上の」用語であって、前者は「実定法上の」用語だから、特に同じにする必要はない。
語弊があるかもしれないが、行政行為ならば処分性あるといえるが、処分性あるならば行政行為であるとはいえない。
たとえば、給付行政などかな。
ごちゃごちゃ書いて分かりにくいが、行政行為概念よりも、行政処分概念の方が広いということ。
ただ、かなりの部分は重なってくると思われるが。
そして、試験的には、処分性概念さえきちんと押さえていれば、問題ない。
で、それは結局立法政策の問題で、個別法の解釈として処分性を付与しているか否かの検討をするわけだ。
で、
386 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:19:31 ID:???
>>384 おまい、議論の流れが全然読めてないな。
おれの脳内を見せてやるから、勉強しろw
387 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:04:03 ID:???
また不毛な議論だねw
芝池教科書は適当だから、あんまり一言一句吟味しない方が良いと思うよ。
388 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:10:29 ID:???
>>381 芝池が勝手にそう定義してるだけの希ガス。
389 :
376:2008/02/05(火) 22:12:32 ID:???
芝池読んでたらなんかごちゃごちゃして質問したわけですよw
>>385 なんかそうなりそうですよね。
>そして、試験的には、処分性概念さえきちんと押さえていれば、問題ない。
そうなんですよね。処分性としてどうかにほとんど重きがおかれていて、
この行為は講学上の行政行為かどうかなんて意味がないということですね。
他の基本書読んでたらそう感じました。
>>382-388のみなさんありがとうございました。
390 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:40:39 ID:???
w
391 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 08:33:34 ID:???
392 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 14:46:13 ID:???
行政法
393 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 16:09:12 ID:???
↑
二回試験落ちクソベテ
394 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 17:12:53 ID:???
395 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:22:11 ID:???
ww
396 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:33:46 ID:???
↑
二回試験落ちクソベテ
397 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:37:16 ID:???
ζ
/ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ | <
>>396、こづかいだ。
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(______)
398 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:38:08 ID:???
↑
二回試験落ちクソベテ
399 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:45:56 ID:???
ζ
/ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ | <
>>398、こづかいだ。
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(______)
400 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:52:25 ID:???
まるで元凶並の低脳ぶりだな
401 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:55:36 ID:???
お前がなww
402 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:59:19 ID:???
なんか荒れてるな。
期末試験でみんなカリカリしてんのかな。
まったりいこーぜ。
403 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 21:01:34 ID:???
なんかageると怒ってるキモいやつがいるなw
芝池もちゃんと読めないみたいだ・・・キモ
404 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 21:12:09 ID:???
ageと関係あるだと???バカなのかそれともただの低学歴なのか
405 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 22:36:40 ID:???
ageとかsageとか言ってる時点で2ch脳だなw
あと、芝池はちゃんと読むには適していない書物だぞ。
406 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 22:50:12 ID:???
www
407 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 00:17:00 ID:???
↑
二回試験落ちクソベテ
408 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 01:24:32 ID:???
↑
きもーーーいww
409 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 13:23:22 ID:???
410 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 21:06:41 ID:???
411 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 21:27:29 ID:???
はあ?
412 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 00:06:17 ID:???
413 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 00:08:47 ID:???
410の頭がゴミという現実
414 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 00:09:56 ID:???
とりあえず廃止処分の差止めね。
さらに、条例でも処分性が認められる場合はある。
では、どういう場合か?
はい、そこの
>>410!
415 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 20:27:27 ID:???
>>412-414 自演乙w
「廃止処分」って、誰が処分するの? 市長? 意味わかって書いてるの?www
416 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 22:01:01 ID:???
その辺の議論(主体の話も含め)は高根町事件の調査官解説(ジュリスト)にきれいにまとまってるから
てめーら全員一読してこいや
俺にいわせりゃどっちの議論も
ぷーくすくすだよ
417 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 23:10:45 ID:???
418 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 23:29:52 ID:???
必死w
419 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 22:25:53 ID:???
age
420 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 22:55:57 ID:???
宇賀センセは法律学大系の国家補償法の改訂版は出さないのかね?
行政法概説見てくれってことなのかな?
421 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 23:06:06 ID:???
あの密度で改訂しようと思うとかなりの労力になるから、改訂はないんじゃね?
422 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 23:09:20 ID:???
有斐閣のホムペでは品切れなんだよな。
423 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 23:27:29 ID:???
実務向きだろうけど、なかなか面白そう。
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/023481.do まちづくり行政訴訟
定価 3,990円(本体:3,800円)
【本書の内容】
都市計画法・建築基準法・指定確認検査機関の3編構成で、最近の都市法に関わる行政訴訟を論じた一冊。
【本書の特色】
特定行政庁・建築主事・建築士・研究者の方々は必見!
国立マンション訴訟や、指定確認検査機関の実施した建築確認が地方公共団体の業務である、
とした平成17年6月24日の最高裁決定など、近年の建築基準法や都市計画法などに関連して話題
となった訴訟をはじめとして、まちづくりに関する多くの行政訴訟を取り上げ、多角的に論じています。
事項索引に加えて、判例索引も付いているため、関心のある訴訟からその該当論文までを検索する
ことができます。
発刊年月 2008/02
判型 A5判
ページ数 496ページ
ISBN 978-4-474-02348-2
商品形態 単行本
著者 金子正史 著
424 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 11:15:41 ID:???
なかなか
よさげだね
425 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 23:11:31 ID:???
『ケースブック行政法』徹底解析講座ってのやるのか
予備校も金集めようと大変だねぇ
426 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 23:13:15 ID:???
>>425 どこの予備校?講師は誰?まさか柴田(笑)とかじゃないよなw
427 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 23:30:12 ID:???
講師や時間や内容は不明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3◆新司法試験情報
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------------------------------------------------------------------------
428 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 23:31:05 ID:???
セミナーか。
気鋭の若手準教授とかにやらせるんならいいけれどもね
429 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 09:01:50 ID:???
行政法を勉強するモチベがありません。
喝を入れてください。
430 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 13:46:40 ID:???
× 喝を入れてください。
○ 活を入れてください。
こうですか><
431 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 15:14:53 ID:???
肛門に入れてください。
432 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 19:57:59 ID:???
ドピュッ
433 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 20:27:41 ID:???
>【石家荘(中国河北省)15日共同】
>中国製ギョーザ中毒事件で、「天洋食品」の底夢路工場長が15日、記者会見し
>「製品の品質は保証されており、われわれは事実上この事件の最大の被害者だ」
>と述べ、今後賠償請求についても検討する姿勢を示した。
>
>「メタミドホス」が従業員によって工場内に持ち込まれた可能性については「不可能」と断言。
>しかし、日本側で混入されたとの認識かとの質問には「まだ調査が必要」とした。
どうやって訴えますか?
434 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 19:28:37 ID:???
リーガルクエスト行政法使ってる人いたら
ぜひ感想を聞かせてほしい
435 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 01:57:56 ID:???
>>434 あのコンパクトさにしては、なかなかいいんじゃない?
総論をざっくり読んだ感じでは、項目分けがしっかりしてて、かつ、丁寧な気がした。
救済法のとこなんかは、ちょっと薄いかなーとか思った。
特に国賠のとこ。
あれじゃ足りないでょしょw
ただ、著者陣が相当豪華だから、持ってて損はないのでは?
まあ、リガクエ行政法の位置づけは、初級者の入門用か、上級者のまとめ用って感じじゃないかな。
ライバル本は、ハッサク辺りでしょう。
どっちも塩野ラインだから、内容の信頼性はあるでしょう。
ちなみに、リガクエ行政法は、なぜか敬老で爆発的な人気w
橋本センセかわいそうw
436 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 02:00:47 ID:???
ケースブック行政法の使い方を誰か教えてくれ。
437 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 02:20:53 ID:???
まあ試験委員大好きなローだからな・・・
438 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 09:58:56 ID:???
>>435 ありがとう
救済法は宇賀で補えそうだし、買ってみることにします
439 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 10:19:54 ID:???
>>436 章末の問題を解く。
一人だと解答の正誤がわからないから、複数名でお互いの解答を検討。
440 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 10:25:57 ID:???
リーガルクエストは行政行為論のところが妙に味があって良いな
全体的にそうわかりやすいテキストでもないけど
441 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:04:13 ID:???
442 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:28:57 ID:???
>>439 授業で指定されるも設問はほとんどやらなかった。
検討必要なんだろうか。不安になってきた。
>>441 判示部分はたしかに長めかもしれない
でも事案は百選のほうがよくないかな。
解説を拾い読みしつつ百選を地道に潰したほうが勉強になる気が。
というわけで
なぜケースブックが「必須」といわているのか理由がイマイチわからない。
443 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 14:47:02 ID:???
行政法のお薦めの入門書はシケタイですか?
444 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 14:48:06 ID:???
シケタイ、藤田宇宙、条文から学ぶ行政救済法(手続とかも入ってる)
がいいだろうね
445 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 15:22:53 ID:???
>>442 いわゆる当該科目の問題意識を理解するため。
常識だと思うが・・
446 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 16:19:56 ID:???
だから、なんで百選<ケースブック=必須なのかがわからんて
問題意識理解のためケースブックが「必須」=「常識」?
ますますわからんなあ
447 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 17:50:45 ID:???
448 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 17:53:17 ID:???
まあいいや
449 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 18:27:13 ID:???
ケースブック行政法書いてる人で考査委員はいなくなったろ。
450 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 18:38:12 ID:???
編者の稲葉は考査委員のままだな
451 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 19:20:40 ID:???
そうか?
452 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 19:48:28 ID:???
>>446 法律学(新試も含めて)で、どれだけ問題意識が重要かがわかってる?
別にそのための手段が、CB類じゃなくてもいんだけど、手っ取り早く、ローレベルで理解可能な現在の問題意識を把握するためには、
CB類は極めて有用なんだけどな。
そのためには、CBより百選の方が、向いてるってこと。
百選だと、いまやどうでもいいような択一知識のためだけの判例とかが、少なくないでしょ。
453 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:32:39 ID:???
宇賀行政法概説Tを今日、初めて読んだ。
行政法の基本書初体験。
正直、情報公開あたりまで・・・理解できなかった。
自分の能力の無さに情けなくなった。
行政法を理解するのは大変だろうな。
454 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:33:35 ID:???
すいません。学部新3年です。
地方自治法は新司法試験の行政法の範囲に入るのでしょうか。
履修の参考にしたいので、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
455 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:45:50 ID:???
>>454 行政法だけじゃなくて憲法でも択一で出る。
地方自治百選は公法系では余裕があるなら潰しておくと有利。
余裕があるなら履修を勧める。
456 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:08:58 ID:???
地方自治は出るとこ決まってるから全部やるなんてナンセンス。
仮に細かいとこでたとしても、みんな出来ないからおk
457 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:17:36 ID:???
憲法のケースブックはいまいちだが、
行政法は必須だろう。
458 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:11:09 ID:???
だから理由を述べなさいと
459 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:22:04 ID:???
460 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:42:41 ID:???
ローで使うだろう
461 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 02:28:47 ID:???
行政法って言っていることはわかるけど
いいたいことはさっぱりあれな学問だよな
462 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 10:19:59 ID:???
>>442 441だけど,百選をベースにしつつ,百選で足りないところやよくわからないところの補充用に使ってる。
行政法はとりあえず判例を押さえておけばなんとかなる気がする。
463 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 10:38:32 ID:???
宇賀3でたら、スグ買わないと間に合わないな
464 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 17:00:20 ID:???
この直前期に、組織論とかやるんすか・・・
465 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 22:11:06 ID:???
初めに藤田入門を挟むか宇賀をいきなり読むかを迷ってます。
ここの皆さんは藤田入門から行政法を始めましたか??
466 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 22:11:49 ID:???
塩野から読みました。
467 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 22:13:53 ID:???
一般論として,個人的には入門書から入るよりメジャーな基本書を何回も回すほうが効率がいいと思う。
468 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 22:26:04 ID:???
>>464 買っておいて,過去問とか問題集とか模試で組織論や自治法の問題が
出たら街頭箇所を読むくらいでいいと思うよ。
469 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 22:46:05 ID:N6/e0WZ7
藤田先生の行政法T(総論)を使っている方いらっしゃいましたら
感想のほうをお願いします。
試験対策に使う上での注意点なども含めて
470 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 22:50:36 ID:???
>>469 初版が出た時代が古いので体系が古典的。
行政過程論が隆盛になる前に執筆されているので、行政過程論に懐疑的。
通説的議論を論ずる意味を問い直している箇所が多い。重厚な文体。
471 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 23:43:53 ID:N6/e0WZ7
>>470 ありがとうございます。
本屋でチラッと見たとき救済法が足りなそう(180P程度)だったので
そこだけ宇賀Uなどで補えば、と思ったのですが。
う〜ん、そんな単純なものでもないのか。
藤田入門読んだばかりの素人は手を出さないほうが無難なんですかね
472 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 23:44:52 ID:???
素人にはお勧めできない。
芝池・塩野・宇賀で飽き足らなくなったら嫁。
473 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 23:56:21 ID:???
櫻井橋本で全体を回して宇賀か塩野か芝池で補充すれば?
474 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 00:55:44 ID:???
行政法の基本書の選択肢って、
総論:塩野
救済法:塩野、又は、宇賀
以外にありえないと思うが。
芝池って、あえてこの2冊を外してまで読む価値があるのか?
ちなみに、桜井橋本やリーガルクエストなんかの薄いのは、用途が違うので、ここでは対象外。
475 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 00:57:02 ID:9ma9qCZW
>>472 度々(?)ありがとうございます。
立ち読みの範囲では塩野先生の本より読みやすそうだったので
いいのでは?と思ったのですが。残念。
塩野T&宇賀Uでいってみようかと思います。
>>473 アドバイス感謝です。
ただ、できれば本の数は増やしたくないので1度塩野、宇賀に
噛み付いてみようと思います。
見事返り討ちにあった時には473さんのアドバイスを思い返して見ます
476 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 01:31:18 ID:???
塩野T&宇賀Uっていうのは確かにいいかもしれないね。
477 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:37:54 ID:???
>>469 付け加えるなら、
塩野が読者の前提知識としている通説・田中説を藤田で確認すると
当然ながら法改正も対応しているしや通説と実務とのずれを記述しているので便利。
注書きでのやりとりはおもしろい。
478 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 22:19:05 ID:???
行政法はシケタイと原田尚彦の「行政法要論」で十分じゃないか?
479 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 23:15:54 ID:???
>>475 それが無難でいいよ。
Tは塩野で鉄板。
Uも塩野より、宇賀の方が、全体的に丁寧で分かりやすい。体系性という観点では、塩野の方に分があるが、救済法は、総論に比して、機能的な面が重要だから、宇賀でも不便はないと思う。
>>478 古すぎるだろう。
桜井橋本や、リーガルクエストが出ている今、あえて原田を使う意義が、いまいちよく分からない。
原田だと、最近動きが激しい、訴訟要件論(最近は落ち着いたかもだが)や裁量論に対応出来ないんじゃない?
480 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 23:23:44 ID:???
>>479 原田は網羅的かつ通読向きだと思うんで1番いいと考えました
最新議論はケースブックと百選でいいかなと
481 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 23:52:51 ID:???
よくないです
櫻井橋本とリーガルクエストは
網羅的かつ通読向きで最新議論と判例も載ってます
482 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:03:27 ID:???
通読向き=橋本櫻井 or リーガルクエスト
調べもの=宇賀 or 塩野
この辺が無難ってことだな。
483 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:30:21 ID:???
てか行政法はシケタイを読み込めば十分なわけで…
484 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:31:55 ID:???
初学者です
シケタイと藤田の行政法入門どちらをすすめますか?
485 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:36:13 ID:???
坂元の宇賀行政法解析があれば塩野などいらん
486 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:39:05 ID:???
憲法なら芦部でいいが、
行政法で一冊の本にするのは怖いような。
487 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:39:53 ID:???
>>484 後者。
後は新保の法律学テキストあたりで十分だろ。
なんかこのスレ見てると昭和の旧師べテの匂いがプ〜ンとするんだが。
予備試験に備えて一通り行政法をやってみた平成の旧師べテが言ってみるw
488 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:52:26 ID:???
489 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:32:11 ID:???
新保って大丈夫なのかね。
120選はイマイチだぞ。
490 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:37:25 ID:???
自分なりに修正・加工すればOK
491 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 13:38:23 ID:???
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
492 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 16:21:53 ID:???
なんかはっきりせんよな
この科目。
493 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 19:14:06 ID:???
俺によると
まず藤田入門とシケタイで全体の流れを掴む
つぎに塩野を読み込む
そして、百選をつぶす
最後にケースブックで演習
これが最高のパターンだと思うがどう?
494 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:41:05 ID:???
ケースブックは演習には向かないな。
弘文堂からなんか演習書がでるみたいだが。
495 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:57:00 ID:???
496 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:01:30 ID:???
497 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:18:35 ID:???
>>494 そもそもCBは、主として受験的な演習の用途に用いるものじゃないからね。
主たる目的は、
@学界共通の『問題意識』を学ぶこと
Aその過程として、生の事件を解決している判例の『論理展開』や、『当てはめ』などを学ぶこと
にあるから、純粋な演習目的としては、やはり物足りないんだろうね。
ただ、演習するにしても、CB辺りにある判例の読込みは、後々非常に効いてくるから、しっかりやっといた方がいい。
もし純粋に演習したいんなら、各大学の期末試験類を集めて解くのが、行政法に関しては、一番いい。
498 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 23:09:08 ID:???
499 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 23:14:45 ID:???
豊胸の演習問題はどうなんかな
500 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 23:29:08 ID:???
>>492 実際に判断するときには個別法令の解釈を参照せざるを得ないからね。
501 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 01:42:27 ID:???
>>499 交告尚史のは読んでおいて損はないと思われ
502 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 10:45:45 ID:???
>>499 コウケツ先生のは、ちょっと難しめだから、まずは人見先生の方が入りやすいかも。
個人的には、コウケツ先生のは好きなんだけどね。
佐伯先生のは、…って感じだわ。
503 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 16:25:51 ID:???
結局、個別法解釈では
→文言・性質からみて羈束行為なら違法
裁量あっても逸脱濫用なら違法
手続瑕疵重大なら違法
が全てで、
行政指導は裁量の枠中で行手解釈、行政調査なんかは主に手続、を問題とすればよい?
504 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 18:54:51 ID:???
>>503 文言・性質からみて羈束行為なら違法
とあるが、本気?
505 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:51:39 ID:???
ちょっとマニアックな出版社だけど
現物は判例の引用が多くて使いやすそう
実践判例行政事件訴訟法
著者:山村恒年
発行:三協法規出版
発刊:2008-02-22
ISBN:978-4-88260-192-0
価格:¥4,935(税込) 本体価格:¥4,700
506 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 18:05:35 ID:???
関係者乙。
507 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 23:03:59 ID:???
法教の演習なんだけど、改正前のやつは無駄かな?
508 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 00:54:49 ID:???
>>507 交告より前は、そもそも問題自体がやる意義が微妙だから、気にする必要なし。
509 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:06:18 ID:???
ありがとう。
510 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 19:18:07 ID:???
>>505の本買ったんだけど、だめだこれw
重要なところは全部山村説で論じてあるw
わけわからんw
511 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 19:45:20 ID:???
行政法の予備校の講座っていろいろあるけどどれがいいんでしょう
しんぼのは短答用で細かいって話きいたんですが・・
512 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 20:32:36 ID:???
新保でサクッとやって、後は塩野T、宇賀U、百選、CB、を熟読。
法教の演習(交告と人見の分)も並行する。
513 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:05:54 ID:???
514 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 00:55:30 ID:???
大の大人が右手で箸を使うことすら出来ないのは惨めってか無様ってか滑稽。
こんなもの少し練習すりゃ出来るだろうに。
その年になるまで今までの人生何をやってきたんだって思う。
いつもいつも左端キープが出来るわけじゃないしな。
左利きの奴ってちゃんとした家庭環境で育てられなかったからではないだろうか?
まともな普通の親なら直すよな。
515 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 01:08:52 ID:???
516 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 01:30:13 ID:???
以前の書き込みに
塩野Tと宇賀Uの組み合わせがいいってあったけど。
これマジ?
初心者です。
確かにご指摘の通り、塩野には公定力がきっちり書かれていたが、宇賀にはないので
宇賀Tはよくないのでしょうか。
517 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 01:33:12 ID:???
宇賀Iは体系を崩している(内田っぽい)ので一冊目には向かない。
総論はオーソドックスな順に 芝池>塩野>宇賀
救済法はどれもあまり変わらんが宇賀はページ数が多く詳しい。
あえて言うなら芝池救済法は薄い分野があるので芝池だけだと不安。
518 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 02:21:34 ID:???
>>517 ありがとうございます。
総論と救済法は別の先生でも一貫性はあるのでしょうか。
総論、救済法、組織論という枠組みはそれぞれそれなりの関連性は
あると思うのですが、先生を変えることに不都合はありませんか。
入門書などは図書館で済まし、
できれば、購入は一冊で済ませたいと思っています。
塩野T宇賀U宇賀Vという感じでも大丈夫でしょうか。
何かいい組み合わせがあれば教えてください。
519 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 02:24:55 ID:???
良い組み合わせは
宇賀ベーシック行政法(法学教室連載)の総論部分、宇賀U、宇賀V
520 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 02:28:56 ID:???
>>519 恐れ入りますが、ベーシック行政法は単行本には
なっていませんよね。
できれば、近日中には揃えたいと思っているのですが。
521 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 02:37:36 ID:???
単行本にはなってないね
宇賀Tとほとんど記述は同じなんだけど
ベーシックは構成がベーシックなものに並び替えられてる
コピーとるのが面倒なら櫻井橋本かリーガルクエスト1冊と
宇賀3冊を持っておくのもいいかと
522 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 02:51:42 ID:???
523 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 03:24:41 ID:???
>宇賀ベーシック行政法(法学教室連載)の総論部分
って、法教の何号?
524 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 07:32:17 ID:???
>>518 行政法は別の人の基本書を組み合わせてもそんなに困るわけではない。
分厚くなくてそんなに金が係るわけでもないので塩野・芝池・宇賀を
全セット揃えちゃうのも手。
525 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 13:29:58 ID:???
>>524 お金が…。
塩野は記述があっさりしていて、講義と一緒ならいいけど
独学なら宇賀の方がいいかなと思って。
ただ宇賀Tには問題があるらしいので、そこは塩野ということにします。
526 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 16:32:44 ID:???
527 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 17:29:38 ID:???
一般のサラリーマンより数百倍も猛勉強をして、
一般のサラリーマンが相手にするよりも数百倍スジの悪い人たちを
一生、相手にする職業。
それが、弁護士
なんと素晴らしい職業ではないか!!
528 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 22:04:08 ID:???
>>516 何度も言うけど、総論は、塩野T以外に選択肢はありえないと思うよ。
読めば読むほど味が出るよ、あれは。
最初は激ムズで、何度も挫折したがw
つか、あえて芝池を使うメリットが、自分には理解できない。
芝池もいい本かもしれないが、今の受験レベルでの行政法学は、基本的には塩野が全ての基本だからね。
救済法については、自分的には、宇賀Uがお勧め。
組織法等については、ほとんど基本書読んでないからわかんないわ。
今までは塩野一択だったが、宇賀が出たらどうなるだろうね。
529 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 22:46:40 ID:???
宇賀行政法解析講座で宇賀は消化できる
530 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 22:48:36 ID:???
斎藤浩『行政訴訟の実務と理論』(三省堂)はおもしろいよ。
531 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 22:49:49 ID:???
>>528 塩野、読めば読むほど味、はげどー。
議論状況を完全に見通した後で、さらっと数行でまとめてたりして、そんときは
塩爺のすごさを思い知る。
初学者にはつらいかもしれないけど。
532 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:25:30 ID:???
>>530 ちょっと受験レベルを超えてないか、あれw
若干趣味にはしちゃってるしなw
中川先生と出す、公法系訴訟実務の基礎には期待してるが。
533 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:28:56 ID:???
スレの前の方でちらっと出てる現代行政法入門ってどう?
534 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:31:39 ID:???
>>533 悪い本じゃあないが、競合本としては、ハッサクやリガクエがあって、こっちの方が著者的には信頼に足るから、敢えて買う意義があるかは微妙。
ただ、現代〜もそれなりの著者揃えてるから、悪くはない。
亘理先生の裁量のとこなんかは、ぼちぼちいいよ。
が、そこに関しては、争点読めば済むがw
535 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:36:38 ID:???
>>534 は?
ハッサクやリガクエのほうが著者としては物足りないじゃないか?
ハッサクは大ざっぱ リガクエは新味なし
現代〜のほうが読んでてわかるというか安定感がある気がする
536 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:37:41 ID:???
ハッサクって何だ?
537 :
橋櫻:2008/02/27(水) 00:41:15 ID:???
ハッサク=八朔≒みかん=未刊=行政組織法・公務員法未刊=宇賀
538 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 02:53:43 ID:???
ちょっと遠回りしすぎじゃないかw
539 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 09:58:01 ID:???
ワロタw
540 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 10:09:25 ID:???
腐ったハッサクの方程式
541 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 12:34:03 ID:???
ちょwww
はっさくwww
542 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 18:54:58 ID:???
あばれはっちゃくはなづまり
543 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:11:34 ID:???
慶應にいけば
行政法は勉強しなくても
いいんですか?w
544 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:58:49 ID:???
櫻井・橋本の行政法を買ってみたけど、なかなかいいですね。
さらっと読める感じだけど、結構密度が濃いというか。
545 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 00:03:06 ID:???
>>543 もう無理。
だが、慶應の行政法の実力は、間違いなく上がる。
授業の中心が、手取り足取りの上様じゃなく、神がかってる橋本先生になったから。
546 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 08:35:26 ID:???
547 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 10:47:26 ID:???
>>546 3月中(下旬?)には、絶対出るってさ。
新刊スレで、誰かが電話してた。
548 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 12:32:13 ID:???
>>547 そっか
それがほんとなら
いよいよ大本命登場だな
問題はまわす時間があるかどうかだ
549 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 13:02:14 ID:???
中川先生って誰?
550 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 13:40:35 ID:???
550
551 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 21:33:37 ID:???
あーあ
巨乳もみもみしたいなぁ
どうすればもめるだろうか
552 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 21:41:32 ID:???
12月に近刊として広告した判例シリーズ行政法も
まだ出版してないのに。。。
弘文堂いい加減だな
553 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 22:14:10 ID:???
電話で聞いたんだろ?ほんとに出るんだな?
ってか自分で電話してみるか
今度こそは出て欲しい
554 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 10:49:32 ID:???
>>551 おっぱいパブに池
おっぱいを思う存分楽しめるぞ。
555 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 13:29:58 ID:???
公法系訴訟実務の基礎
中川丈久・斎藤浩・石井忠雄・鶴岡稔彦=編
岩本安昭・秋田仁志・越智敏裕・村松秀樹=著
A5判 並製 624ページ
定価:4410円(税込)
近刊 2008年3月下旬刊
ISBN978-4-335-35359-8 C1032
解説
●紛争や訴訟の流れに即して公法を学べる、法律実務家になるための必須テキスト!
憲法・行政法の基礎知識が、紛争や訴訟の現場でどう使われるのかを具体的に示すテキスト。
憲法と行政法,実体法と手続法、理論と実務が交差する公法系の訴訟実務のしくみが立体的にわかる。
憲法と行政法を融合した公法系を守備範囲として、法曹三者と研究者が初めて協力して作成。
事例および設問と解説で構成され、図面や参照条文、実務上のポイントなどを盛り込んだ工夫満載の法科大学院向けテキスト、誕生。
【本書の特色】
●法曹三者と研究者が協力して作成した、公法分野で初めてのテキスト。
●憲法や行政法の教科書で学んだ知識を、実務で使える知識へと進化させる。
●公法系事件の模擬的な処理を通して、法文書作成の訓練が積める。
●法律基本科目ではあまり取り上げられない訴訟技術的な問題、
情報公開制度と住民訴訟制度、行政実務の様子にも、読者の関心を拡げる。
●行政訴訟に馴染みのない若手の弁護士や公務員などにも最適の手引書。
556 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 13:31:18 ID:???
行政法
(伊藤真の判例シリーズ 4)
伊藤 真=監修/伊藤塾=著
A5判 並製 520ページ
定価:3150円(税込)
近刊 2008年3月下旬刊
ISBN978-4-335-30404-0 C1332
解説
●学習書に徹した伊藤メソッドによる行政法判例集!
厳選された行政法の重要判例70の読み方・学び方を、伊藤メソッドを駆使して伝授!
各判例は、論点と結論、事実、裁判の経緯、判決の流れ、学習のポイント、
判決要旨、関連判例、伊藤真のワンポイント・レッスンの順にわかりやすく解説。
試験に役立つ学習書に徹した伊藤真がナビゲートする判例ガイド、第4弾!
●厳選した70判例の内容が手に取るようにわかる。
●重要度に応じたランク付けで、初学者にも中・上級者にも最適。
●問題となった論点と裁判所の結論を簡潔に整理。
●事案内容が明快になるよう、問題となった事実をもれなく掲載。
●第一審・第二審における当事者の主張と裁判所の判断を整理。
●結論に至るまでのロジックをわかりやすく明示。
●関連判例も積極的に取り上げ、判例相互の関係を統一的に把握。
●判旨はできるかぎり原文をそのままの形で紹介。
●伊藤真にしか語れない判例学習のポイントを伝授。
●「伊藤真試験対策講座」へのリファーが学習の相乗効果をアップ。
●司法試験受験生・法科大学院受験生・法科大学院生・法学部生など法律を学ぶ人すべてに役立つ判例集。
557 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 13:59:20 ID:???
きもい
558 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 14:05:54 ID:???
559 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:14:44 ID:???
おまえが
560 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:16:32 ID:???
>>556 こりゃ使えるかもな。
この厳選した70判例以外の判例から出題されるはずだろうからw
561 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:32:10 ID:???
562 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:33:58 ID:???
ていうか 伊藤実本って 判例を載せただけ? 「ワンポイントレッスン」がのってるだけじゃ意味なさ過ぎ。ケースブック行政法と同じじゃん
563 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 09:25:00 ID:???
行政法
ぎょうせいほう
魚 う性法
564 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 12:48:09 ID:???
なんだ、宣伝か
565 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 22:31:19 ID:???
すいません。
行政事件訴訟法44条
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、
民事保全法に規定する仮処分をすることができない」
この規定の説明がある該当個所を、以下の本の中から教えてくだされ。
宇賀概説1、2
シケタイ行政法
C-Book行政法
566 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 23:11:51 ID:???
説明って条文そのままだと思うんだけど・・・。
567 :
565:2008/03/01(土) 23:17:24 ID:???
>>566 えええええ
そんなはずはありませんよ。
行政裁判と民事裁判のそれぞれの特性から入って、
ここで軽くGHQの平野事件を押さえて沿革を学び、
内閣総理大臣の意義の趣旨およびその合憲性論議で終わるという。
まだありますが、あなたはそれを条文という
昇華した燃えカスのようなものを私に提示するつもりなのですか?
568 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 23:35:41 ID:???
569 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 23:35:55 ID:???
?
570 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 23:55:17 ID:???
571 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 00:53:39 ID:???
>>568-570 細かい話は置いとくとして、宇賀の何ページにあるんですか?
それが知りたいのです。
シケタイ・C-Bookもあったらお願いします。
572 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 00:54:29 ID:???
なんかやべーヤツが沸いてるな・・
573 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 00:55:54 ID:???
何がやばいの?
574 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 00:55:56 ID:???
ああ。。。
575 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 01:01:17 ID:???
このスレはまともな日本語を使える人が来ると
急に黙っちゃうんだな。
576 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 02:07:38 ID:???
GHQとか知らん。自分で調べろ。本を買え。
いじょ
577 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 10:45:18 ID:???
わろす
578 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 11:17:46 ID:???
コンメンタールよめ
579 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:54:49 ID:???
宇賀は改定しないん?
580 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 23:43:29 ID:???
キモイ奴が湧いたな。
581 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 14:01:59 ID:???
天使のような
悪魔の笑顔
この街に
あふれているよ
582 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:11:17 ID:???
櫻井=橋本のいいところは、、憲法価値への考慮と行政法の制度論を結びつけているところ。
これは他の行政法の本ではなかなかない。
塩野や宇賀を持っていても、読む価値がある。
583 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 18:30:25 ID:???
584 :
氏名黙秘:2008/03/05(水) 14:34:13 ID:???
花粉症で、ハッサク出まくるわ・・
585 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 00:42:58 ID:???
塩野と宇賀ですっごい迷い中・・。
両者の違い(メリット、デメリットをあげてもらえばありがたいです)を簡単で良いので教えてください
586 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 02:10:38 ID:???
塩野:入門にはオススメできない
メリット:通説
デメリット:縦書き
宇賀:入りやすいかも
メリット:横書き
デメリット:独自説
587 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 10:29:11 ID:???
>>585 このスレを1から読んでみな。
結構両者の比較が書いてあるから。
588 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 13:22:21 ID:???
縦書きがデメリットって・・・
もっと内容面でのデメリットを教えてやれよ
589 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 13:31:00 ID:???
塩野が通説ってのもなんだかなぁ・・
590 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 14:36:58 ID:???
>>588 他のスレで縦書きの本にいちゃもんつけまくっていたような。
どこかなあ。昨年一度見た記憶がある。
591 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 14:58:56 ID:???
塩野は文章が読みにくい。佐藤幸や潮見の文章を読んで苦痛を感じないなら良いと思う。
592 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 18:28:14 ID:???
原田でよいではないか。
593 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 07:20:26 ID:???
俺は縦書きのほうが読みやすいし頭に入りやすい気がするから好き
線は引きづらいけど
594 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 14:31:50 ID:???
まあ内容が良けりゃ、縦でも横でもいいわ。
縦は書き込みがしにくいが。
595 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 15:31:51 ID:ZvJtkAq2
「現代行政法入門」てどうでしょうか?
最近出たようですが。
596 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 18:09:38 ID:???
597 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 18:38:29 ID:???
最近の基本書は横書きにかこつけて本文の回りの余白を減らして困る。
室井先生が入っているもの?
598 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 20:48:18 ID:???
>>595 項目立てが、ちょっと内田や前田みたいな感じのところがあれだが、悪くはない本。
櫻井橋本とかリガクエとかが競合本だろうから、手にとって気に入ったものをば。
599 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 21:58:03 ID:4vow7Un3
縦書きとか横書きとか気にするような奴は紳士に受からないだろ。
内容で判断しろよ、内容で。
600 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:54:42 ID:???
縦書きとか横書きとか気にするような奴は紳士に受からないだろ、
とか形式的に判断せずに、内容で判断しろよ内容で。
601 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 09:04:21 ID:???
基本書に内容も何もないだろ
世に多く出回っている入門書は、同じジャンルならば、表現を違えても同じような内容
法律の入門書だけ違う理由も特にないしな
602 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 01:13:59 ID:???
俺は全部の基本書裁断してスキャンしてOCRかけてるから
縦書きでも横書きでも同じ。
603 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 01:20:17 ID:???
そのOCRなに使ってる?俺のは読み取りがかなり不十分なんだけど
604 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 04:02:57 ID:???
業務用の高価な奴
605 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 01:45:38 ID:???
実はスキャンしていると言ったのは嘘です
606 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 02:40:50 ID:???
4月からローに進学するんですけど、行政法の時の六法って何を皆さんお使いですか!?
小六法を買うように言われたんですけど19年度版で休刊みたいなんですよね・・。
607 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 04:33:33 ID:???
判六プロ
608 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 07:14:26 ID:???
>>601には齊藤信宰刑法・渥美刑訴でがんばってもらおうか。
609 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 11:58:03 ID:???
小六法が休刊になってることすらしらない教授のいうことなんか聞くだけ無駄
610 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 12:44:49 ID:???
俺もそう思う
611 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 18:41:36 ID:???
ワロスw
612 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 20:36:53 ID:E4PRCikO
まじで質問なんですが、
結局のところ、行政法ってどうやって勉強すればよいのですか?
教科書読んで、百選読んで(判例覚えて)、
芦別やってるだけなんだけど、
演習書みたいなのありますか?
613 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 20:40:02 ID:???
>>612 演習なら法教連載とかどうよ?
結局は教科書・判例と心中するしかないっしょ。
614 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 20:41:45 ID:???
>>612 ケースブック以外の演習書ってろくなのがない。
斎藤浩「行政訴訟の実務と理論」(三省堂)が具体的紛争類型をイメージするのにおススメ。
615 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 20:59:15 ID:???
ども。
>>613 法教連載って巻末のですよね?
宇賀先生の連載も目通しとくかな。
ちなみに教科書は、
塩野先生をベースに、
橋本先生桜井先生共著のをさらっと見用にしてます。
>>615 うちの先生もケースブックで
おkって言うんですが、
授業で扱えなかったのは、
ゼミでも組んでやろうかなと。
斎藤先生の見てみますね。とんくす。
616 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 21:06:44 ID:???
おまえらが相手だと思う行政法楽勝すぎるな。
617 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 21:13:20 ID:???
おまえらが 相手だと思う 行政法 楽勝すぎるな 文法おかしい
和歌風にまとめてみました。
618 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 22:50:15 ID:???
>>612 初学者の段階なら、一つの論点ごとのが消化不良起こさないメリットがある、法教演習でおk。
が、最近のだと、人見先生の位しか無難なのがない。
交告先生のは、初学者には難しい。
佐伯のは、微妙。
中級者なら、ケースメソッドなんかも使える。
ただ、これをしてただけでは、最重要な仕組み解釈は、なかなか学びづらい。
これと並行して、純粋な紳士対策として、各大学の期末試験等を集めて、ゼミでつぶす。
ケースブックはどの段階でもどうぞ。
使用する際には、実際の答案を想定しながら使うことをお忘れなく。
>>615 実務と理論は、ぶっちゃけ試験レベルを相当超えてる。
しかも、わりと思想を前面に押し出しているし(解釈論でそういう感じは出してないが)、また、判例が細かすぎる。
森を見れるレベルになってから使うんじゃない限り、効率が悪すぎる。
いい本ではあるが、気になった分野だけ読む専用本でしょう。
619 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 22:53:08 ID:???
>>612じゃないけど、ケースブックはどれがいい?
620 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 00:31:24 ID:???
>>619 行政法のCBって、弘文堂以外のものもあるの!?
まあ、あったとしても弘文堂のでFAだろうが。
上級行政法でも、優秀者のノートとかが入ればいいのかもだが。
621 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 02:00:39 ID:iRhfLtl+
>>612 Wセミの論文基本問題120選から始めればいいのでは?
使ってる人、結構いるし。
622 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 03:32:08 ID:???
>>609 密かにこないだの期末試験で、小六法を指定した最高学府の教授もいます
623 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 10:15:53 ID:CaNYzNMu
塩野先生ガンバレ!
人権擁護法案の提出を目指す自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は11日、
党本部で4回目の会合を開いた。平成13年に法案の必要性を答申した「人権擁護推進審議会」
(法務、文科など3相の諮問機関)の元会長、塩野宏東京大名誉教授が経緯などを説明したが、出席
議員から異論が相次いだ。
塩野氏は「法案はポストモダン的なもの」で、人権委員会を「救済制度の至らないところにどこへでも
足を伸ばすアメーバ的存在」とたとえ、法案の必要性を強調した。
これに対し、出席議員からは「個別法で解決できないアメーバ的な人権侵害事案とは何か。法理論
だけで済む問題ではない」(西田昌司参院議員)、「裁判所に匹敵する権限を持たせた委員会から、
表現の自由への脅威をどう排除するのか」(稲田朋美衆院議員)など異論が相次いだ。
また、塩野氏は加害者として訴えられた人の救済措置が不十分との指摘には「救済制度をつくること
はあまり念頭になかった」と不備を認めた。
調査会は14日も会合を開き、反対派の百地章日本大教授(憲法学)と、推進派の山崎公士新潟大
教授(人権政策学)から意見を聞く。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080312/plc0803120019000-n1.htm
624 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 10:16:17 ID:???
えんしゅう本行政法回してるやついる?
625 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 10:24:07 ID:???
そりゃいるだろ
626 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 10:53:17 ID:???
627 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 12:01:11 ID:???
行政法学者がどんどん立法に携わっていけば行政法の位置も鰻登り
行政法が試験に無かった旧試験時代の法曹資格を剥奪する立法もやってくれ
就職難もそれで一気に解決だ
628 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 13:55:37 ID:???
>>623 漏洩問題といい
行政法学者って逝っている人が多いんだな・・・
629 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 15:54:42 ID:???
確かに、人権擁護法には人権救済の名の下、新たな人権侵害の恐れがある。
しかし、人権擁護法はポストモダン的なもので、アメーバ的存在であり、必要性が極めて高い。
また、救済制度は念頭には無かったが、救済は人権擁護法に基づいて人権侵害を訴えれば可能である。
よって、人権擁護法を一日も早く成立させるべきであると解する。
630 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:04:54 ID:???
631 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:31:36 ID:???
塩野はもはや老害だな。
632 :
氏名黙秘:2008/03/19(水) 20:50:52 ID:???
いいじゃん
633 :
氏名黙秘:2008/03/19(水) 22:41:34 ID:???
君らと違って僕はOBを叩けない
634 :
氏名黙秘:2008/03/20(木) 23:07:06 ID:???
東亜大乙
635 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 00:09:36 ID:???
>>633 OBを批判できないならOBがほとんどいない業界に行かないと
いけないから大変だな。裁判官になって東大卒が関わる争いは
忌避しなきゃいけないし、検事もだめ。弁護士も相手方に東大卒が
関わるとだめ。官僚も内部では批判することも多いからだめ。
銀行もだめ。マスコミもだめだろう。学者もだめ。外資も
国内の金融機関と争うからOBが敵になるからだめ。
人生の選択の幅が著しく狭くなったな。
636 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 19:24:21 ID:???
坂元講座取れば余裕じゃね?
出品者でも職員でもねーぞw
637 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 23:06:31 ID:???
宇賀が紳士のネタ本だからな
638 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 23:22:24 ID:???
そういや宇賀三巻でるね。
639 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 23:52:07 ID:???
地方自治法も出してるし、行政法全分野書ききったって感じだよね
すごい多作だけど、この人の代表作ってなんなんだろう?
640 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 23:58:34 ID:???
えんしゅう本行政法だけは必要かもな。
120選はイマイチだし。
641 :
氏名黙秘:2008/03/22(土) 00:07:09 ID:???
行政法初学者でも、
坂元の宇賀解析とえんしゅう本講義、中尾の百選総まくりで
行政法は得点源になる。
642 :
氏名黙秘:2008/03/22(土) 02:22:48 ID:???
>>641 あ…… それは無理 せいぜい択一どまり
643 :
氏名黙秘:2008/03/22(土) 03:19:40 ID:???
行政法のえんしゅう本って、辰巳に行けば買えるの?
644 :
氏名黙秘:2008/03/22(土) 16:29:30 ID:???
645 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 03:03:10 ID:GwtwzIde
辰巳って、宇賀と塩野は講座やるけど、芝池はやらないのね。
人気を見越してるのかな・・・。
646 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 03:34:04 ID:???
行政法は行訴法、行審法、行手法の条文と最高裁判例だけでOK
647 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 04:06:13 ID:???
>>645 人気とかの問題じゃないだろ
お前が、宇賀・塩野・芝池を読んでないのはわかった。
648 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 13:45:11 ID:???
敬老では、なぜか塩野Tと宇賀Uの組み合わせが多いらしい。
なんでだろ。
649 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 21:49:02 ID:???
そこから出題予定だからだろう。
650 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 22:03:35 ID:???
>>649 塩野宇賀から今まで出たことはないんじゃないか?
651 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 22:41:38 ID:???
宇賀から出てるよ。
652 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 22:44:33 ID:GwtwzIde
>>645 お前が、シケタイすら読んでないのはわかった。(笑)
653 :
氏名黙秘:2008/03/24(月) 00:40:21 ID:???
654 :
氏名黙秘:2008/03/24(月) 01:20:33 ID:???
>>651 だからさどの本でも書いてあることだろ
それとも択一のあの一問だけのことかな?
655 :
氏名黙秘:2008/03/24(月) 09:40:33 ID:???
648:氏名黙秘 :2008/03/23(日) 13:45:11 ID:??? [sage]
敬老では、なぜか塩野Tと宇賀Uの組み合わせが多いらしい。
なんでだろ。
649:氏名黙秘 :2008/03/23(日) 21:49:02 ID:??? [sage]
そこから出題予定だからだろう。
650:氏名黙秘 :2008/03/23(日) 22:03:35 ID:??? [sage]
>>649 塩野宇賀から今まで出たことはないんじゃないか?
656 :
氏名黙秘:2008/03/24(月) 14:44:19 ID:???
敬老で塩野Tと宇賀Uの組み合わせが多いのは、3期既習(2期未収含む)で教科書指定されたから。
ただそれだけ。
ちなみに指定したのは、上様。
4期からは、確かハッサクだった気がする。
が、初心者には不親切な内容のため、あまり評判はよろしくないらしい。
ま、そんなこと言ってるやつに、塩野御大の本を指定したところで、同じこと言うだろうがw
ちなみに、ハッサクの塩野の要約のうまさは、ハンパない。
さすが交告がいなけりゃ、東大召還されてた1、2番手だったことはある。
657 :
氏名黙秘:2008/03/24(月) 14:47:29 ID:???
ハッサクって何だよ?
内輪しかわからない言葉使わないでくれる?
658 :
氏名黙秘:2008/03/24(月) 18:44:35 ID:???
>>657 みかんといえば、あいつしかいないだろw
659 :
氏名黙秘:2008/03/24(月) 20:18:44 ID:???
あ、橋本櫻井か。
下品な呼び方すんなよ。
660 :
氏名黙秘:2008/03/24(月) 22:37:27 ID:???
今は宇賀が一番人気でしょ。
662 :
氏名黙秘:2008/03/25(火) 00:56:20 ID:???
広島地決昭和46年4月16日行裁例集22巻4号531頁
行政処分執行停止申立事件
広島県公安条例(昭和36年条例13号)に基づく集団示威運動の不許可処分の効力を停止する決定が、
内閣総理大臣の異議により取消された事例。
申立人 土屋稔
被申立人 広島県公安委員会
右当事者間の昭和46年(行ウ)第6号行政処分執行停止決定申立事件について当裁判所は昭和46年
4月15日付で処分の効力を停止する裁判をしたところ、内閣総理大臣佐藤栄作より当裁判所に対し
行政事件訴訟法27条1項に基づき異議が述べられたので当裁判所は同条4項に則り次のとおり決定する。
主 文
本件につき当裁判所が昭和46年4月15日付でなした別紙決定はこれを取消す。
>>662 ありがとうございます。
厚かましいお願いですが、もしネット内にあるのでしたら
ソースを頂けないでしょうか?
664 :
氏名黙秘:2008/03/25(火) 01:18:26 ID:???
有料データベースで検索したやつなので無理
>>664 そうですか・・・
でも事例だけでもしれたのでうれしいです。
ありがとうございました。
666 :
氏名黙秘:2008/03/25(火) 01:29:36 ID:???
「 行政事件訴訟特例法時代(1948〔昭和23〕年〜1962〔昭和37〕年)の約14年間には
合計18件,平均すると年に約1件の割合で異議が述べられていた。執行停止決定前の
ものが14件と多かったが,執行停止決定後のものも4件あった。異議が述べられた事件は
多様で,収用裁決,議員懲罰,学生の退学処分,公務員の免職処分がその例である。
行政事件訴訟法下では,昭和40年代,特にその前半に,集団示威行為に関して執行
停止決定に対する異議がかなり述べられていた。いずれも執行停止決定後に異議を述べた
ものである。しかし,その後は,内閣総理大臣の異議の制度は全く利用されていない。」
―宇賀克也『行政法概説U』(有斐閣,2006)262頁
667 :
氏名黙秘:2008/03/25(火) 22:05:55 ID:???
坂元取れば一発だろ。
金惜しんでたら受からないぞw
>>666 ありがとうございます。感謝です。。
>>667 公務員ヤッテマス 法律ムズカシイ
行政法スレの皆さんお邪魔しました。
670 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 02:00:44 ID:???
桜井の行政法で新司最後まで戦える?
671 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 02:05:20 ID:???
おまえが試してみろ
672 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 02:13:41 ID:???
673 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 02:17:02 ID:???
櫻井の行政法を使って新司に受かったやつはいないよ
674 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 02:23:16 ID:???
675 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 09:22:41 ID:???
676 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 09:33:40 ID:???
昨日、藤田の行政法入門買いました。
宇賀のブリッジブック行政法とかなり迷ったのですが、
私の選択は間違っていたのでしょうか?
どなたか教えてください。
677 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 09:42:06 ID:???
>>676 どっちでもいいんじゃね?
藤田しか読んだこと無いけど
最近出たリーガルクエストもいいとおもう
678 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 14:24:41 ID:???
判例行政法入門 第4版増補版
ってどうですか?
買いですか?
679 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 14:26:13 ID:???
旧版を買ったもののまったく使ってない。
百選かケースブックがあれば必要ないと思う。
680 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 16:38:34 ID:???
坂元の宇賀行政法とえんしゅう本行政法で決まりだな。
681 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 17:33:33 ID:???
682 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 20:32:51 ID:???
訴訟パターン別行政法もいいよ。
入門なら天野でおk。
テキストは基礎行政法。
683 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 23:02:24 ID:???
いきなり坂元の宇賀解析でも大丈夫だよ。
684 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 23:28:48 ID:???
坂元まんせー
685 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 00:52:40 ID:???
>>683 線ひくだけの講座だって、どっかのブログに書いてあったけど。
686 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 01:29:44 ID:???
天野入門→坂元宇賀行政法→坂元えんしゅう本→訴訟パターン別でおk?
687 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 09:25:56 ID:???
出品の順序としては正しい
688 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 20:04:31 ID:???
そうだな
689 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 20:48:09 ID:???
予備校の入門講座ってどれがいいの?
柴田もはじめたらしいが
690 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 21:32:07 ID:???
さすがにえんしゅう本か宇賀行政法だけでいいよ。
691 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 22:04:31 ID:???
入門講座は別にいらないとは思う。
坂元の宇賀行政法とえんしゅう本聞けばいい。
あと中尾の百選まくりかな。
692 :
氏名黙秘:2008/03/28(金) 15:32:28 ID:AWhiELbR
坂元の宇賀行政が線引き講座と言ってる奴は、「こんないい講座は他の奴に受けさせたくない」が為に、
ほざいてるだけ。
内容聞けば線引きとは程遠い講座。
おまけにレジュメ付きだしね。
693 :
氏名黙秘:2008/03/28(金) 16:44:28 ID:???
行政裁量について教えて。
他事考慮の結果、行政機関が裁量権を行使しなかった(不作為)ときはどう考えたらいいの?
他事考慮は不作為の違法を判断するときの一要素?
694 :
氏名黙秘:2008/03/28(金) 18:59:19 ID:???
具体的に坂元の宇賀解析はどう線引きと違う?
メリハリつけられるようになったのは為になったが、それ以上に何がある?
レジュメは量が多すぎて本文読んでるのとかわらんし。
695 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 00:41:20 ID:???
696 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 02:28:16 ID:???
>>693 前段は、行政の不作為の話し?
それなら、規制権限不行使か、申請に対する応答遅延の話し。
後段は、そうなるでしょう。
が、質問の意味がいまいち掴めないw
697 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 05:26:34 ID:hpzelw5V
>>692 君はレジュメ1ページと宇賀1ページ読む速さが同じなの?
病院行った方がいいよ(笑)
698 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 12:29:09 ID:???
自己レス?
自覚あるならちゃんと病院行った方がいいぞw
699 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 13:54:39 ID:???
法学板よりこちらのほうが活発な希ガス。
700 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 07:22:16 ID:???
701 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 15:37:20 ID:Ua3rVyjR
>>700 受講生オツ!
君みたいなギルドは消えな!
702 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 15:47:34 ID:???
>>693 行政裁量は、私の専門分野。
他事考慮は、一般に、行政行為の瑕疵を判断するときの一要素。
通説には、行政行為の根拠を全く欠くことにより無効原因となる。
他事考慮の結果、行政機関が裁量権を行使しなかった(不作為)ときは、
裁量権不行使の問題として別に考えてみて。
この場合は、他事考慮が原因であっても、権限行使がないわけだから、
無効原因とはならない。
問題になってくるのは、国家賠償法上「違法」(1条1項)となるかの判断で、
になるよ。
703 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 15:51:47 ID:feTHIKmF
櫻井敬子、橋本博之両教授って、行政法の教科書を2つの出版社から出しているんだね。
現代行政法(有斐閣)、行政法(弘文堂)
こんなややこしい状況になっているのには、何か背景があるの?
それとも2冊の本の内容はまったく異なるから、かぶらない?
704 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 15:55:46 ID:???
>>702 どなたですか?
どこかの准教さんですか?
705 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 16:02:33 ID:???
いえ、私大の講師です。
706 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 16:48:18 ID:???
>>703 現代行政法の改訂版が弘文堂だろう。
基本的な記述は同じだが、弘文堂のほうが量が多い。
たぶん出版社を変えたのだろう。
事情は知らん。
707 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 18:48:34 ID:???
>>702 >>705 ほんとですか?
じゃあ、最近の最高裁の一連の裁量判断の枠組みを、理論的に説明してみてください。
708 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 19:42:59 ID:???
709 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 20:06:50 ID:???
>>702 >>693です。ありがとうございます。
この場合は、収縮論か消極的濫用論かを使うってことですか?
710 :
氏名黙秘:2008/03/31(月) 21:54:20 ID:???
711 :
氏名黙秘:2008/03/31(月) 23:59:15 ID:???
>>708 流れ的にはそうなるけど、今のところ微妙なところなのかな。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080118_7.html ↑を見れば分かるとおり、今国会に、以下の3本の法律案が提出される予定。
・行政不服審査法案(仮称)
簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を充実させるため、不服申立ての種類の一元化及び審理の一段階化、審理員による審理手続及び
行政不服審査会への諮問手続の導入等を内容とする行政不服審査法の全部改正を行う。
・行政手続法の一部を改正する法律案
行政運営における公正の確保を図るため、書面で具体的な事実を摘示して一定の処分又は行政指導を求める申出の制度、一定の行政指導に
対する是正の申出の制度等を整備する。
・行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
行政不服審査法(仮称)の施行に伴い、関連する諸法律の規定の整備等を行う。
ただ、ご存知のようにねじれ国会のごたごたで、今のところこれらの法律案は提出されてないし、
提出されたとしても、うまいこと可決されるかは分からない。
712 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 18:32:01 ID:???
ありゃ
713 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 19:11:51 ID:???
実務判例逐条国家賠償法
著編者名 佐藤 英善/編
判型・頁数 A5判・並製・364頁
定価 3,885円(本体3,700円+税)
発行年月 2008年3月刊行
ISBN 978-4-88260-194-4
三協法規出版
訴訟実務に携わる弁護士や研究者を対象とした国家賠償法の逐条解説書。
最新の判例実例と学説を多角的に分析した国家賠償法関係書籍の決定版!
こぴぺぱぴこ
714 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 19:25:50 ID:???
行政法の短答のコツを教えてくれ。行政法得意な住民たちよ。
715 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 20:49:08 ID:???
基本書+条文+百選やれ
716 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 17:33:28 ID:???
>>709 はい。そうですね。
個人的には、最高裁同様、消極的濫用論がいいと思います。
収縮論で裁量権の積極的行使義務を導くのは、
個人的には三権分立にひっかかる気がまったくしないわけではないので。
理論的には魅力的ですが。
消極的濫用論のほうが事実を認定し法的に評価をする裁判所の役割にかなうように思われます。
具体的な使い勝手もいいんじゃないかと。
具体的な不作為という事実を取り上げて評価に徹する姿勢が裁判所らしいかと。
収縮論のほうが義務の発生を認定するので、司法による行政統制のインパクトはより強烈ですがね。
あくまで個人的な好き嫌いのレベルでしかないですが。
717 :
氏名黙秘:2008/04/05(土) 00:47:36 ID:???
人大杉
718 :
氏名黙秘:2008/04/06(日) 09:09:38 ID:???
>>714 条文 基本書 百選
と、過去問だな。
過去問も、新司は少ないから
公務員試験や行政書士試験の過去問で
数こなすことかな。
719 :
氏名黙秘:2008/04/06(日) 10:32:34 ID:???
公務員問題集は安くて良いよね
720 :
氏名黙秘:2008/04/06(日) 13:16:28 ID:???
つかえるか
721 :
氏名黙秘:2008/04/06(日) 13:20:17 ID:???
行政裁量を逸脱しているかどうかは、どのような基準で
判断するのですか?
722 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 17:49:59 ID:???
723 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 20:57:19 ID:???
>>721 伊方発電所原子炉設置許可処分判決で出た
平成4年10月29日の最高裁判例では、
たとえ、広範な行政裁量があったとしても
行政庁の判断に不合理な点があるか否か
という基準だな。
724 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 21:01:00 ID:???
>>721 「裁量権の性質にかんがみ、その判断が全く事実の基礎を欠き
又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合」
かどうか。(最大判昭和53年10月4日)
725 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 21:03:16 ID:???
>>721 他には原田か?書いていた基準でもいいし、とにかく
色々な基準があるから好きなの選んだらどう?ちなみに
判例の基準はとらないほうがいいよ、たとえば伊方の場合とか
その判例でのみ使える基準で普遍化されてないから。
726 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 21:41:51 ID:???
裁量権の判断基準をまとめたのって、ある?
論文とか演習書とか
727 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 13:27:04 ID:rX9f3jAV
宇賀&宇賀解析こうざ
百戦
判例条文本
これで最後までいけますよ
728 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 13:58:47 ID:???
重判もなーw
729 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 20:20:38 ID:R9kKupw2
>>726 ある。
けど秘密。
著者も信頼性抜群。
探してみろ。
730 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 20:40:00 ID:???
どうせ法曹会の本でも崇めてる馬鹿だろw
731 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 20:44:04 ID:???
>>726 とりあえず百戦嫁
原田で十分だと思ふが
732 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 21:28:47 ID:???
>>730 んなあふぉなw
あれじゃ現水準の判断過程審査が学べないだろ・・
判例が、なぜ当該行政行為(広義で言うところの)につき、その裁量基準を使っているのか、って考えたことあるか?
もしかして、裁量の広狭で使い分けてるとか初学者みたいなこと言わないよな?
公務員についての懲戒処分と分限処分とで裁量基準を分けているのがなんでか分かる?
懲戒処分で、判断過程審査の基準とか出さないよな?
733 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 22:26:03 ID:???
宇賀の授業、教科書のまんまw
734 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 23:00:20 ID:???
735 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 23:57:11 ID:???
732
何言ってるか、さっぱり分からん。
736 :
氏名黙秘:2008/04/09(水) 01:52:04 ID:???
>>735 判例は、裁量の広狭と裁量基準とをリンクさせているわけではないってことだろ。
判例を読んでて、普通の能力(同じ裁量の判例なのになぜ基準を違えてるんだろうという程度の疑問を持つ能力)があれば、
それ位気付くだろ。
少なくとも、疑問には思ってくれ。
おそらく上のやつが言わんとしてることは、裁量の広狭は、あくまでも『審査密度(大雑把に言うと3段階)』の決定の一要素であって、、
『審査密度』が決定された場合であっても、それと『審査基準(色々な判例の裁量基準のこと)』とは、論理必然の関係にはないということだろう。
まあ、審査密度が一番高い場合には、判断代置となるが。
ただ、この場合も、裁量が狭い=審査密度一番高い、とはならないが。
737 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 14:08:15 ID:???
・裁量の広狭→審査密度 =○
・裁量の広狭→審査基準 =×(△)
これが分かってないやつ多すぎ。
あと、『行政裁量』の意味が分かってないやつも多すぎる。
判断代置との対比で、ちゃんとその意味を理解しないと。
738 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 14:10:10 ID:???
↑
追加
・審査密度→審査基準 ×(△)
739 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 21:56:43 ID:???
何を読めば、そこまでの認識に到達できるのか?
740 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 22:00:09 ID:???
妄想だろう
741 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 22:11:56 ID:???
>>739 普通に判例を読めば、裁量の広狭からストレートに審査基準を導いていないことぐらいわからないか?
ちまたでは、裁量が最大限ある計画裁量でさえ、判断過程審査的な基準を用いていることからすれば、
判例は、明らかに、裁量の広狭と審査基準を論理必然とは考えていない。
そもそもは審査密度向上すべしとの見地から、中間的な審査密度として判断過程審査が現れてきたわけだが、
実は判断過程審査的『基準』を用いることと、審査密度を向上させることとは、その結びつきは無いとは言えないまでも、
それほど重要なものではないんだよ。
742 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 22:17:08 ID:???
個別法の関連条文をみないと一般的に・・とはいえないのではないか。
裁量の根拠となる条文だけを眺めてでてくるものではないということはわかる。
743 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 22:40:06 ID:???
藤田行政法入門を、もうすぐ読み終わるのだけれど、
次なにやったらいいのか誰か教えて頂戴
744 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 22:44:57 ID:???
745 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 22:46:38 ID:???
746 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 22:56:17 ID:???
747 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 23:01:28 ID:???
審査密度とか判断過程審査的な基準とか、
基本書に載っているのか?
俺のには載ってない。
748 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 23:11:49 ID:???
山本行政法の香りがするんだがw
749 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 23:17:30 ID:???
審査密度って、新たな概念作り出してどうするんだよw
750 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 23:27:16 ID:???
審査密度って、普通に判例評釈とかに出てこない?
『審査密度の向上』ってスローガンが、学者からよく提示されていると思うんだけど。
いまざっと確認したけど、争点の亘理先生の裁量部分には、普通に書いてた。
751 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 23:42:45 ID:???
塩野、原田、宇賀に出てこない概念を振り回すと
ろくなことはない。>審査密度
752 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 23:47:56 ID:???
, ,,........----、..,.,., _人人人人人人人人_
'ー''"---......,.---..'..,'、7 > 異議あり!! <
`ニ,, ̄~,、,> ',=,:.,. 〉  ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄
`- ̄i,'i ` `´.,.) ,..,___
`/`-i r'"// __,,,,....--‐''i'~i'~ ,.i i ii'''"
ノ ___`、. ニ/--''"~/`''',~ ̄-''' '! ヽ._、、' '
,...-r''''~ ̄/|〉t' / _,. ! | / _,,`ー' `'
/ / >'| ,i'" `, _ ,`'、 _,,,,....-‐'''''"~
/ | ━ ヽ |/ / ~,~ ' '´
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| カリカリ… o
| ゚
| φ(・ω・`) 司法試験板@2ch 選対スレ
/ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄|
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1207062923/ 全板人気トナメ。司法試験板への投票は5月20日(本試験後だよ!)
753 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 03:08:08 ID:???
>>749 ちゃんとした行政法学者に学べば普通に出てくる
754 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 10:36:31 ID:???
誰だよ
755 :
通りすがり:2008/04/11(金) 11:27:17 ID:???
上で頑張ってる人とは別人だが
調査官解説とかにはふつーに出てくる希ガス
>審査密度
あとは山本論文とか?
756 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 12:05:53 ID:???
『審査密度』を聞いたことor見たことが無いって、どんだけやばいんだよw
裁量論を理解してないことを、自らアピールしているようなもんだぞw
こういう人って、たぶん裁量の問題が出たら、
『裁量処分であっても、逸脱濫用があれば違法となる。本件についてみるに、・・・。』
とか、相当やばいこと書くんだろうなw
裁量の広狭、審査密度、審査基準、のレベルをちゃんと分けれてないやつは、相当イタイ。
特に、
751 :氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:42:45 ID:???
塩野、原田、宇賀に出てこない概念を振り回すと
ろくなことはない。>審査密度
なんか、激やばいw
教科書に載っていないことでも、重要なことはたくさんあるんだよ。
たとえば、サンプルで出た理由の差替えなんか、上記三冊の教科書で解けるか?
宇賀と賢い頭があれば、何とか解けるかもしれないが、たぶん無理だろうな。
どうせよくある形式論で終わってしまうよ。
757 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 12:56:48 ID:???
審査密度辺りは東大ドイツ勢にとっては当たり前だ
758 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 13:08:48 ID:???
確かに審査密度を知らないって重症。
もっかい出直した方がいい。
759 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 15:51:06 ID:???
>>750 >争点の亘理先生の裁量部分には、普通に書いてた。
そりゃ専門分野じゃんかよ。
別に審査密度を知らなくてもいいよ。
答案に書く必要はないんだし。
760 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 15:58:42 ID:???
( ^ω^)そういや、行政関係専門の弁護士って食ってけますのかお
761 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 16:07:47 ID:IY3Siut0
何で盛り上がっているんだ?
審査密度を知らない人は、"Kontrolldichte" でググってくれ。
762 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 16:08:05 ID:???
弁護士は雑多な仕事をしながら、強みのある分野もある、
というのが基本。専門のみで食っていけるわけじゃない。
763 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 16:12:12 ID:???
( ^ω^)行政法に強いって売りになりそうだお
764 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 16:16:41 ID:???
>>761 こういうお調子者が湧いて来る季節なんだなあ
765 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 16:53:45 ID:???
宇賀V、任期付公務員の雇止めの論点にも言及してないな。
まあ労働法マターだからしょうがないけれども。
766 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 17:08:41 ID:???
>>760 阿部泰隆先生くらいじゃないか?
元行政法の助手だった大手渉外のボスというのはいるが(独禁法がメイン)
767 :
765:2008/04/11(金) 18:44:51 ID:???
雇い止めの論点いちおう載ってたな
768 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 19:00:01 ID:???
769 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 19:54:05 ID:???
山本隆司
770 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 22:40:27 ID:???
審査密度、ようやく分かった。櫻井敬子教授様様w
でも、この概念は、やはり答案には書く必要はなさそう。
裁判所がどこまで踏み込んで審査するのかって問題だから、
この概念から、何らかの結論が演繹されるわけじゃない。
まあ、枠組みってところだな。
771 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 22:56:05 ID:???
そう、結局、
『裁量の広狭=審査密度、と、審査基準、が論理必然ではない』
ってのを押さえとけば、特に問題ない。
これを頭に入れとけば、判例の分析で混乱しなくて済むから、思考経済はあるが。
772 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 22:58:36 ID:???
しかし、宇賀センセのプロフィール、主要著書の数が半端ないなw
773 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 23:37:11 ID:???
774 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 23:43:37 ID:???
>>773 それを見ると、審査密度って、あまり使われてないんだね。
たった74件しかヒットしてないんだよ?
775 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 00:00:33 ID:???
>>763 行政訴訟は、面倒くさい割にはカネにならんから、あんまりだと思う。
>>766みたいに、独禁法関連とかなら別だろうけど。
776 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 00:28:13 ID:???
ばかだなぁ。審査密度なんて憲法判例百選にも載ってるのに。
一体百選のどこを読んでるんだかw
777 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 04:26:14 ID:???
>>776 憲法百選なら、判例番号と当該解説くらい示してから、他人を批判したらどうですか?
「ばかだなぁ」っておまえが(ry
778 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 10:17:10 ID:???
>>777 審査密度を知らなかったんなら素直に認めろ。
で、ちゃんと勉強しなおせ。
いちいちだせースレ付けてんなねーよ。
779 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 12:03:18 ID:???
そんなことよりお前ら、法律案が提出されましたよ。
法律案
行政不服審査法案 (総務省)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 (同上)
行政手続法の一部を改正する法律案 (同上)
780 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 15:04:07 ID:???
たかが審査密度でケンカ??
このスレの怒りっぽい人たちはどうやら骨密度がたりないようですね
781 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 15:23:33 ID:???
それでうけると思ってるかわいいおまえに乾杯
782 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 15:35:42 ID:???
新司法のレベルじゃ審査密度いらね
783 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 15:39:59 ID:???
東大ローなんで審査密度は必須なんです、ごめんなさい、皆様のレベルを考えないで(><)
784 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 15:54:33 ID:???
またまた出ましたよ。素晴らしい人間性の方が
785 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 16:23:17 ID:???
>>783 ほかの東大生が恥ずかしいから(〃д〃)
786 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 22:26:40 ID:???
ハーバードローなんで審査密度は必須なんです、ごめんなさい、皆様のレベルを考えないで(><)
787 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 22:47:07 ID:???
788 :
氏名黙秘:2008/04/13(日) 03:59:27 ID:KM4VRrfG
行政法の問題演習のテキストって良書はあるのでしょうか。
789 :
氏名黙秘:2008/04/13(日) 08:53:32 ID:???
この前発売された「公法系訴訟実務の基礎」
790 :
氏名黙秘:2008/04/13(日) 10:31:54 ID:???
良書だってば
791 :
氏名黙秘:2008/04/14(月) 00:55:29 ID:???
792 :
氏名黙秘:2008/04/14(月) 21:58:20 ID:???
その話題はもう終わったんだよ…
793 :
氏名黙秘:2008/04/15(火) 19:03:46 ID:???
紳士合格者削減は信義則違反になりますか?
って誰か教授に質問してくれw
794 :
氏名黙秘:2008/04/15(火) 19:30:08 ID:???
宇賀と坂元でFA
異論は認めない
795 :
氏名黙秘:2008/04/16(水) 00:48:50 ID:???
大変恐縮ですが行政書士試験にピッタリな教科書はありませんでしょうか?
宇賀先生の本を読んでとても参考になりました。
796 :
氏名黙秘:2008/04/16(水) 02:03:18 ID:???
797 :
氏名黙秘:2008/04/16(水) 21:32:54 ID:???
すでに廃止・改正された法律の条文をネット上で探すにはどうしたらいいでしょうか?
行政法・憲法を勉強するにあたって、判例で引用された条文を調べて、wordにまとめておきたいのですが、いまいち見つけられません。
現行法令の場合は見つけられますが、旧法について調べる方法をご存知の方は教えてください。
民集・刑集に記載されているのを見ればよいのですが、あれだとデータで保存できないので。
どうかよろしくお願いいたします。
798 :
氏名黙秘:2008/04/16(水) 21:39:39 ID:???
799 :
氏名黙秘:2008/04/16(水) 23:03:48 ID:???
つ 我妻栄編旧法令集
800 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 20:50:03 ID:???
801 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 07:08:52 ID:???
会社法がからむなら、最近の改正まで必要だから。
淺木愼一 会社法旧法令集 信山社
802 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:32:23 ID:???
>>798 亀レスすいません。
残念ながらお金は払えんなあ。
けど、ありがとうございました。
803 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 03:10:31 ID:???
行政法の漏洩マダー!?
どこ出るか教えて〜〜〜〜
804 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 11:22:58 ID:???
手続的瑕疵と取消違法
805 :
氏名黙秘:2008/04/29(火) 20:29:23 ID:n7d1KVQw
>>804 適当に言ったら当たってしまうこともあるから、そういうのはやめた方が...。
マジで警察の捜査とか受けちゃうかもよ。でも、「公共組合」は出ないと思うけど。
806 :
氏名黙秘:2008/04/29(火) 20:33:51 ID:???
住民訴訟が熱いらしい
807 :
氏名黙秘:2008/04/29(火) 20:33:56 ID:???
その程度で捜査受けるわけないだろバカ。
808 :
氏名黙秘:2008/04/29(火) 21:32:38 ID:???
本気で書いてるわけ無いだろバカw
809 :
氏名黙秘:2008/04/29(火) 22:26:38 ID:???
はねひろの「ウが解析講座」は絶品だた。
810 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 01:26:57 ID:???
藤田入門読んだあと宇賀読んでみたが・・・
行政法総論の行政行為の部分で挫折した。
なんか体系違う気が・・・。
この挫折感を克服しつつ、最後まで宇賀で耐え切ったら何か良いことありますか。
素直に塩野でがちっとした体系学んだほうが良いですか?
811 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 05:26:12 ID:???
>>810 宇賀が法学教室で連載してたベーシック行政法なら、
ふつうの体系だったのにね。
塩野でもなんでもいいが、通説的な体系をみっちりやったほうがいいよ。
812 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 11:38:23 ID:???
新司法試験なら八朔で十分なのに。
813 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 14:27:57 ID:gr8707AQ
試験レベル的に、総論は芝池で必要かつ十分
体系性は塩野レベルにかちっとしてるしね。
通説的。
塩野よりも理解しやすいし。
救済法は宇賀
総論芝池、救済法は宇賀、これがオススメ。
塩野でも可だが。
総論宇賀は個人的には有害だと思う
814 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 15:42:18 ID:???
基本は田中二郎だというのは百選よんでも分かるはず
原田か芝池が田中体系から逸脱が少ない
815 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 15:48:39 ID:???
何で塩野があるのに芝池を使うかが、不明w
総論で塩野を避けるメリットってあるの?
最初はとっつきにくいが、非常にできのいい教科書だろ。
芝池も特にダメってわけでもないが。
816 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 15:59:08 ID:0Ed3dIna
芝池も塩野も出来いい
どっちも体系性優れてるし
「塩野があるのに芝池使う意味が不明」という意見こそ意味不明では?どっちもいいんだから
817 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 16:05:24 ID:???
芝池のほうがとっつきやすい、というのは塩野ではなく芝池を選ぶ十分な理由になろう
818 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 16:26:55 ID:???
>>816 東京の上位ローで芝池使ってる奴はみたことないが。
京大では使ったりしてるの?
「塩野があるのに芝池使う意味が不明」というのは、塩野のほうが使えると思うから。
分冊の本には、とっつきやすさより、到達点で考えた方がいいんじゃね?
とっつきやすさならば、リークエ、ハッサク、現代行政法入門辺りを使えばいいわけだし。
それに、言っちゃ悪いが、行政法は東大学派の独壇場だろ。
その本流中の本流で、かつ、一般の評判もいい塩野を使わない方が理解に苦しむ。
まあ別に何使おうが自由なのは自由だが。
819 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 17:10:01 ID:???
ごめん京都でも塩野使ってたりするw
820 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 19:36:06 ID:???
碓井光明『政府経費法精義』(信山社)ゲト。
GW中に読了する予定。
821 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 19:40:11 ID:???
漏洩マダー
822 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 22:00:30 ID:???
>>818 それをいうなら宇賀だって特殊だろう。
芝池使って合格してるやつを何人も知っている。確かに俺は京大だがな。
正直総論は体系さえ頭に入ればどの本使っても問題無い。
その点宇賀は特殊だからちょっと苦労するよね、程度。
823 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 22:21:55 ID:???
やっぱ京大生か。
ちなみに、関東上位ローでは、宇賀をメインにしてる人は、想像されてるほど多くは無い。
総論はやはり塩野が多い。
まあ体系さえはいっときゃいいのは仰るとおりだから、かっちり体系の芝池でもいいだろうね。
おれは、一旦塩野Tを挫折し、芝池に行き、塩野に回帰して塩野Tに魅せられた人間だから、塩野びいきがあると思うしな。
救済法は宇賀ちゃんだがw
824 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 22:27:45 ID:???
漏れ宇賀ちゃん好きだお
講義にムダがない
825 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 22:29:50 ID:???
宇賀概説2はよく整理されてるし
826 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 22:33:38 ID:???
宇賀Vは物足りないけどな。
お前が言わなきゃ誰が言うみたいな。
827 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 23:31:36 ID:???
塩野ってそんないいか?
実務で使えないと思うんだが……。
実務で必要なのは、田中二郎を洗練させた学説であって、
塩野説は結局、田中説にとって替わることのできなかった
異説の一つに過ぎないんじゃないかと思う。
むろん、研究者・学者としての塩野先生が一流であることには
全く異論を差し挟むつもりはないけれど。
828 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 23:52:38 ID:???
DNAは引き継がれたけどね
829 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 00:25:16 ID:???
実務(行政)は保守的だからな。
だから未だに田中説が主流なんだよ。
判例はもうちょっと先行ってるだろ。
裁量論がいい例だな。
830 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 17:56:11 ID:???
いろいろ参考になったわ。
831 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 19:28:28 ID:???
宇賀に公定力の説明がないとか言うけど、
普通に説明してあるじゃん
832 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 20:59:32 ID:???
>実務で必要なのは、田中二郎を洗練させた学説であって、
すごく痛い発言だな...。
833 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 22:00:28 ID:???
>>831 どこ!?
おれはなんとなく見た限りでは、括弧書きにしかなかったがorz
834 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 01:51:55 ID:???
>>832 うん、実務実務とさわぐなら、リアリズム法学でつっぱしればいいのにね。
835 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 07:42:24 ID:???
行政法の問題演習っていい本なくない?
836 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 09:11:32 ID:???
>>831 >>832 どちらにも賛同。
この板の発言って嘘大杉。
てか言ってる本人は本気だが全然方向ずれてる
レベルが低すぎね……ww
2chクオリティだから仕方ないか
837 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 17:47:34 ID:???
あっそ
838 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 04:31:23 ID:???
で、ヤマはどこだ!!!!!!!
839 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 10:51:18 ID:???
初学者で、とっつきやすいから櫻井橋本の行政法で勉強してるんですが、
この本の体系って上で出てる通説的体系と違ったりしますか?
やっぱり塩野読まなきゃいけないのかな。。。
840 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 14:34:41 ID:???
櫻井橋本で済むなら塩野やら宇賀やら買う奴なんていない
841 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 16:17:12 ID:???
>>839 橋本先生曰く、塩野先生の教科書のまとめた本ってのがコンセプトらしいから、体系は極めてオーソドックスだから、大丈夫。
実際自分も使ってるが、めちゃくちゃオーソドックスな体系だよ。
ちらほら新目の論点についても触れてるし。
842 :
839:2008/05/05(月) 18:26:00 ID:???
>>840、841
ありがとうございます。
まずは櫻井橋本を読み込んでいくところから
頑張りたいと思います。
843 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 22:01:08 ID:???
ちなみに、両先生とも、塩野先生のお弟子さんでつ。
844 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 17:26:03 ID:???
藤田入門→橋本櫻井→塩野or宇賀 +百選&ケースブック
で無敵。
845 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 22:11:45 ID:???
行政法にも論点があると思うのですが(まだ未習です)
論証を纏めるってことやってます?
846 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 06:10:14 ID:M8oUFWG8
緒先輩方に質問させていただきます
櫻井橋本だけでローの入試(勿論上位ロー)を乗り切ることは可能ですか?
847 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 18:58:52 ID:I09Gl2zW
学部4年の者ですが、行政法をまったく勉強してないのに、行政救済法
を取ってしまいました。優目指してます。
基本書は高いし難解なので、CBOOKの行政法を買おうと思っています。
使えるでしょうか。もちろん授業にも出ます。
判例とかが重要な科目なんですかね。過去問見たら定義の説明もあれば
具体的な事件の処理も求められてたりして、一番ハードな科目だと
思ってるので、不安です。知り合いも取れるかなと言っていました。
848 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 20:16:22 ID:???
非東大だと仮定する。
1 過去問の他に、教授の論文を調べる。
2 講義ノートをしっかりとる。普通出るところのヒントをくれる。
3 出そうな箇所を、争点や百選で勉強して、講義ノートに付け加える。
4 試験の答案に教授の自説や問題意識がいろいろ検討して最も優れていると結論付ける。
殺し文句は「最高裁の見解よりも妥当である」
849 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 20:22:40 ID:???
>>846 入試は乗り切ることも可能。しかし入学後に苦労する。
悪いことは言わないから、塩野・宇賀・原田あたりを読んで、
百選・争点まで、ざっとでいいから手を拡げておくべき。
入試の準備としては、択一問題・肢別本のほかに、新保120選
をこなして、各校の行政法過去問を消化すればいいと思う。
なお、論点表ごとに論証ブロックを作成して暗記したほうがいい。
なんだかんだいって、この方法はかなり有効。一通り終わったら
おそらくロー入試の行政法に関しては、どこでも対応できる。
850 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 20:24:14 ID:???
いろいろ書いたが、基本的には、しっかりした基本書と百選を
隅々まで読んで頭に入れておけば、それで十分ですよ。
851 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 20:26:00 ID:???
言い忘れたけど、行政法は条文をしっかり読んでね。
852 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 20:32:14 ID:???
>>847 >基本書は高いし難解なので、
高い?司法試験に手だしたら、飯より本だぞ?
「優」取りたいなら、真面目に講義でて、自分で考えて、必要だと思った
本を読むことだろ。
大学の「優」なんてホント訳わからんから、講義に全力尽くすだけじゃねえのか?
時間の無駄と感じる時代に居た人間だが。
853 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 21:51:28 ID:???
とりあえず藤田入門を読むべき
854 :
そま:2008/05/07(水) 22:28:51 ID:cWkYz21q
行政法でなんかしっくりこないとこがあるんですが、
よかったら誰か教えてください。
行政の義務履行の確保について
最高裁は14年の判例(宝塚市パチンコ)で、
強制執行できなくても、行政権の主体として国民の義務履行を求める訴訟は、
法律上の争訟ではない。
と判示してるけど、
つまり、この場合は、行政は履行をなさしうる手段がないということですかね?
事前に、法律、条例などで履行手段を担保しておけということになるのかな?
純粋な私人的な立場、例えば行政と業者との契約では、法律上の争訟にあたるのはわかるけど、
なんかこの判例が意味するところがわかりませんです。
855 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 22:57:16 ID:???
あくまで強制履行の手段だから、事後的に整備しても適法だと思うけどね
856 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 23:15:04 ID:???
>>847 教授にもよるが,はっきり言って,つらいものがある。
高木光ほか「行政救済法」を読んで予習するのが一番かも。
857 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 23:34:15 ID:???
「条文」は、行政代執行法、行政手続法、情報公開法、行政機関個人情報保護法、国家賠償法、
行政不服審査法、行政事件訴訟法でOK?
858 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 23:36:19 ID:???
憲法29条
859 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 23:39:45 ID:M8oUFWG8
>>851 丁寧にありがとうございました
まず櫻井まわしてみます。そしてまだ三年なんで時間はあるから宇賀にを読んでみようと思います
860 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 02:23:57 ID:???
>>859 いや君初学者だろ?
初学者は田中二郎をやったほうがいいよ
櫻井橋本は初学者にはきつい
今すぐ田中二郎を読め
見た目は難しく感じが実は非常に初学者向きにつくられてるから
861 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 03:04:34 ID:???
>初学者は田中二郎をやったほうがいいよ
また痛い奴が来たな...。
862 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 03:10:21 ID:???
桜井橋本の現代行政法が
いいよw
南博方?
863 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 04:34:33 ID:???
>>859 俺も田中二郎を薦めるよ
本当に初学者向きだからね
初め読むとっつきにくく感じるが実は非常に読みやすい
櫻井橋本や藤田入門は一見優しそうに見えるが実は難しく遠回り
864 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 06:18:25 ID:???
田中二郎を読めとか言ってる奴は、どんだけ性格が捻じ曲がってるんだ?
素直に橋本・桜井を読めばいいじゃん。
865 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 09:09:35 ID:???
>>864 お前初学者に田中二郎すすめないってどんだけ歪んでんだよ
>>859 田中の基本書は入門書としては抜群だからすすめるよ
田中で中級レベルまであげだら橋本桜井にも対応できるぞ
それまで桜井はしまっておけよ
866 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 09:15:30 ID:???
>>865 ageてまで他人を落とそうとするなよ。
今時田中二郎の本を読む奴なんて研究者くらいのもんだろうが。
学部生やロー生なら桜井橋本や宇賀、塩野のどれかを読んどけば問題ないだろ。
全く法改正に対応してない本を薦めるとか意地が悪いにも程があるぞ。
行政指導や行政計画に関する叙述が全く無いのに・・・
867 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 09:18:00 ID:???
868 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 09:39:34 ID:???
>>867 違うだろ
おそらく悪ノリ
だが初学者を欺くのはよくない
869 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 11:11:13 ID:???
笹田井上
870 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 15:15:16 ID:5TKldXiK
>848、852
回答ありがとうございます。Cブックは使えないのですか。。。
確かに大学の試験でいい成績を取るには学者の本も必要なのはわかります。
お勧めとかあります。
ちなみに今予備校と都心部に一人暮らしで貧乏です。
とりあえず3500円くらいまではなんとかなるかな。
行政法の判例100選も買わなきゃか。
871 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 15:20:49 ID:5TKldXiK
870ですが、教授の書いてる本はネットで調べたら「初学者にはわかりやすいが、
内容は浅く、あまり役に立たない」というような感じで書いてありました。
予備校の講義はまだ始まらないので、ロースクールで使うようなの買った
ほうがいいのかな。
872 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 16:03:15 ID:???
安価ならシーブックしかないw
本代金がないのはきわめて厳しい バイトか何かを
勧めるw もうこれからの時代は宇賀しかないと思うが
873 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 16:08:49 ID:???
金がなければ
シーブックと百選2冊の解説を買って読み込んで
勉強するほか ないだろうw
あとは図書館で教科書を借り 豊凶のコピーを駆使する
これがベストセレクトだろう きっと
874 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 16:13:20 ID:???
むかしは金欠の学生は百選の解説を読み込んで
マーカー引いて勉強したもんだw
教科書も1冊主義。 米倉先生も
試験に受かっていくための勉強なら基本書1冊主義と言っていたw
ところがここの板はやたらに基本書が林立している
875 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 16:33:52 ID:???
876 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 16:49:12 ID:???
先輩方にお聞きします。
1 行政法で、今現在、最も人気の高い基本書は何ですか。
2 新しい目の論点にも論及してある基本書は何ですか。
3 ひとおおり概要を把握するのに適切な基本書は何ですか。
4 網羅的ではなくとも、行政法について理解させてくれる本はありますか。
初めて行政法を読む人間でも、大丈夫でしょうか?
他の科目については、ひととおり読みました。
877 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 18:23:06 ID:???
宇賀の最近出た3冊目は読まなくていいのですね?
878 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 20:11:20 ID:???
>>854 たぶんその理解でいいはず
ちなみに条例ではだめなんで(行政代執行法1条)、
法律で義務履行確保手段を用意しておく必要があるということかな
879 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 20:12:11 ID:1USlKSfK
880 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 20:16:33 ID:???
必要ないわけないだろ。新司では問われない分野ってだけで。
公務員の労働問題(任期付き公務員の雇止め)について受任する可能性もあるわけだし
881 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 20:41:31 ID:???
>>880 新試で問われないならいらないやん
ロー生は新試にうかることに全力を傾けるべき
882 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 20:57:33 ID:???
3500円しかなかったら
百選2冊分買えへんやろ〜
もうシーブックと行政法の争点1冊買って
図書館の蔵書、豊凶のコピーで賄うしかないやろw
883 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 21:04:02 ID:???
原田先生で全分野網羅3500ぽっきりくらいじゃね
予備校本を古書店でそろえるくらいか
宇賀3は組織法自治法が入ってるから入れときたいんだが・・・
884 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 21:56:17 ID:???
シーブックを古書店ブックオフ等で買って安く抑える
そして争点だけで済ませられるか・・・
行政法総論に百選は必須なのだが・・・・
885 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 22:35:00 ID:???
争点は行政事件訴訟法改正に対応してるのか?
886 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 22:38:15 ID:???
>>885 「なお、「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」は本年6月2日に国会で可決成立し、
6月9日に法律84号として公布されている。行政訴訟関係の項目は法律案までを視野に
入れているが、法律は国会で修正を受けなかったので、各項目の解説は改正後の行政
事件訴訟法に即したものになっている。」
887 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 22:45:43 ID:???
888 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 22:48:50 ID:???
予備校本って当然椎茸のことを言ってるのだろうが
僕らシーブックしか勧められへんなあ(安いし)
塾の市販論文問題集なら、あれば勧められるんだろうが
889 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 22:56:23 ID:???
そう。こういうプランはどう?
楽天のカードに入るとポイントが3千円ほど入るw
これと手持ち金3500なら百選は優に2冊買える
カード申請時はキャッシング枠ゼロ。買い物枠10万円で行く。
890 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 09:25:45 ID:???
行政法についてまったくの初学者なのですが、
皆様のレスを読んで大体以下のように
決めようと思いました。これでいいですか?
T 基本書について
総論は塩野
(受験レベルでの行政法学は、基本的には塩野が全ての基本だから)
救済法は宇賀
(体系性という観点では、塩野に分があるが、救済法は、総論に比して、機能的な面が重要だから)
組織法等については、宇賀が出たら決定版になるかもしれない。
最近の論点までフォローしてるという点では櫻井橋本もいい。
U 演習について
法教演習(人見先生のもの、交告先生のものがよい)
ケースメソッドもよい
891 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 12:24:19 ID:???
892 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 16:09:00 ID:???
893 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 17:26:21 ID:???
>>890 そんなものでしょ。
あとは、判例集は必須。
択一用には百選。
論文用にはCBがオヌヌメ。
894 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 18:13:00 ID:WXBEv+JU
今見てきたら行政法の判例集二冊もあるんですね;;
しかも宇賀さんや塩野さんも三冊ずつあるし。。
やっぱCブックにしようかと思い始めました。
895 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 18:15:12 ID:WXBEv+JU
ちなみに定期試験で行政救済法Aを狙ってるものです。
896 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 18:18:15 ID:???
金貯めてカトシンの塩野読込テープを聴くのが本当は1番早い。
だいたい何読むか迷うくらいのレベルなんだから、独学は無理
だと思うよ。
897 :
そま:2008/05/09(金) 18:38:21 ID:JDtC1P6l
>>855さん
そうですよね。
>>878さん
ありがとうございます。
ということは地方自治体で独自に義務を定めた場合の
履行確保手段が相当狭くなりますね。
う〜ん、私の頭が悪いのだと思いますが、なんか自分的にしっくりこないです。
またいろいろ教えてやってください。
ちなみに23年度の予備試験を目指してますが、テキストは、
「行政法がわかった」と辰巳「条文・判例本8」のみです。
あと辞書として「試験対策講座行政法」を買いました。
898 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 19:53:07 ID:???
23年なんて行政不服審査も全面改正されるし
そもそも3年も使えねえよ法律の基本書なんて
出直して来いヴァカ
899 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 21:17:14 ID:???
900 :
そま:2008/05/09(金) 21:42:03 ID:???
901 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 23:39:15 ID:???
>>897 878ではないが、(法律の委任に基づかない)条例による義務の履行をさせることは困難。
あらかじめ罰則を設けておかないと破り得になってしまう。
902 :
氏名黙秘 :2008/05/10(土) 01:00:48 ID:???
質問です。
芝池先生の本には、「違法性の承継が認められるのは、訴訟の対象となる行為の間においてである」
として、農地買収における計画−行政行為などの例が挙がっていますが、この論理でいけば、
「(違法な)業務改善指示−業務許可撤回」について違法性の承継って認められますかね?
業務改善指示も実質的当事者訴訟で争うことはできるわけなので…。
どうでしょうか??
903 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 02:43:30 ID:???
塩野の新版でるって本当か?
904 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 05:20:22 ID:???
櫻井橋本試しに読んでみたんだがすごくわかりやすいね。初学者にも読める。
ただ一つ残念なのは執行罰の説明で砂防法に唯一の例があるにとどまる。と記述しておいてすぐ下に執行罰は民事執行法(172条)にも存在していると書いている。
この書き方じゃ初学者は凄く混乱すると思う。
民事執行法にも似た制度。いわゆる間接強制があると書いたほうがいい気がする。
入門書としてハッサク選んだ人はここだけは気をつけてね!
905 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 08:53:12 ID:???
>>902 違法性の承継ってのは、普通は行政処分と行政処分の間について論じるものとされてる。
不可争力の潜脱が許されるか、というのが問題意識の所在だから。
まあ「論者によってはそれ以外の場合と区別しないことも」とも言われるので、
芝池が後者ならちとわからん
>>902を見る限り、処分-処分を意図してるように読めるが。
で、この論理に従えば、業務改善指示には
通常は処分性が認められないので、
その違法性を、業務許可撤回の取消訴訟で争うことは
通常許されることになる。
というのが現時点での俺の理解。
間違ってたら誰か訂正してくれ。
906 :
902:2008/05/10(土) 09:31:56 ID:???
>>905 ありがとうございます。
違法性の承継は行政行為間の話とするのが通説なんですかね?
当方芝池本とシケタイで勉強しているのですが、その両方に
「違法性の承継は行政行為間だけで問題になるわけではない」と
断言してあるので…。
この前某塾の答錬で行政計画−行政処分間で違法性の承継を書いたら、
「誤り」とされて減点くらったんですが、別の模試で業務改善指示
(処分性否定)−業務許可撤回命令で違法性の承継を書いても、○つけ
られてスルーされてたんで、気になっているのです。。。
↓以下芝池先生の記述を引用します
「…違法性の承継を、行政行為間での問題としてとらえる説もある。たしかに、それが
行政行為−行政行為の間で認められることがある。しかし、この他、農地買収の例のように、
計画−行政行為間でも違法性の承継が認められているし、また、行政行為−強制執行行為間
でも違法性の承継の認否が問題になる。したがって、違法性の承継を行政行為間に限定する
ことは正確でない。ただ、違法性の承継が問題になるのは、訴訟の対象となる行為の間にお
いてである。」
最後の「訴訟の対象」という意味がよく分からないんですね。
実質的当事者訴訟で争える場合にも「訴訟の対象」になるんですかね?
907 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 09:39:49 ID:???
>>906 前提となる行政の何らかの行為が違法であれば、それを受けた処分が違法になるのは法の一般原則から当然。
ただ、前者が処分性を有する場合には公定力があるから、当然には後者だけを争えない。
「訴訟の対象」というのはここで言う処分性のこと。
論点としての「違法性の承継」は処分性を有する行為の間でしか問題にならないと言う意味だと思う。
一般論としての「違法性の承継」は当然の法理なので、論点じゃない。
908 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 09:44:19 ID:???
907です。
ちょっと不正確なので…
「処分性を有する行為には公定力があるから」ではなく、
「公定力を有する行政の行為については」、と言った方が良いですね。
行政行為ではなくても処分性を有する場合がありますが、公定力がなければ後に争えますから
違法性の承継を論ずる意味はないですかね。
909 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 10:53:59 ID:???
違法性の承継は、広狭二義ある。
前者は、処分を含めた行政活動間での話し。
例えば、行政計画→それに基づく行政処分。
これについては、実際に争われた判例がある(結論として肯定)。
小田急第一審・藤山コートなど。
後者は、行政処分間の話し。
これは言わずもがな。
910 :
ww:2008/05/10(土) 13:08:02 ID:???
とりあえずなんでみんな使えない基本書なんて使ってるか理解できん。
ばかなやつらだw
Cブックありゃ新司法試験受かって弁護士になれんのによぉ
911 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 13:20:25 ID:???
912 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 13:37:44 ID:???
↑どうゆう意味?
教授の前で勉強しててこびうるのかよw
おれは予備校本使ってる学生見たらこいつ相当点取り屋だな。。
ってあせるわ。むしろ学者本使ってるやつみたら、こいつまじめだけど
要領悪いなって思う。
913 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 13:51:35 ID:???
>>909 前者について、高裁以上のレベルの判決もあるの?
914 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 14:15:57 ID:???
ロー入試までだったらCブックで十分だと思うよ。判例もそんな重要じゃないし。
判例はロー入ってからひたすらやらされる
915 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 14:36:15 ID:???
>>912 おれはロー在学中は授業中
山のように学者本積み上げて
ほかのロー生に「こいつ、要領悪いな」って思わせて
油断させてたよ
916 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 15:18:11 ID:???
>>913 高裁も最高裁も、計画の違法性の判断をしてるから、当然の前提で進められてるのでは。
>>912 あの、すみませんが、どこの下位ローの方ですか。
917 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 15:24:55 ID:???
「違法性の承継」について話されているので、教えて欲しいのですが。
都市計画決定後、建築不許可処分が出された場合に、
不許可処分の取消訴訟の中で都市計画の違法性を争いたいとします。
この場合、論点として「違法性の承継」について書く必要があるのでしょうか?
918 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 15:32:32 ID:???
論点となるところだから、軽くは触れておいた方が、印象はいいだろうね。
主張できること自体には、おそらく争いはないだろうが・・
ただ、狭義の違法承継ではないので、『処分取消し段階で、計画の違法性も主張しうる』くらいでぼかす方が無難。
なお、計画の処分性が否定された場合が前提ね。
919 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 15:48:14 ID:???
>>918 ありがとうございます。
そうですね、軽く書いてから進めるようにしようと思います。
920 :
902:2008/05/10(土) 23:26:41 ID:???
違法性の承継についてネタを振った
>>902です。
>>907さんの説明に納得です。どうもありがとうございました。
>>917 この前、その論点を書く答錬が某I塾であって、違法性の承継を書いたら
「誤りだ!」と断言されて「基本が理解できていない」とけなされたのですが(笑
>>918さんの言うように『処分取消し段階で、計画の違法性も主張しうる』という
感じで流すのが得策なんでしょうね。
921 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 23:30:54 ID:???
なんでCブックがそんな馬鹿にされてんのよw
あれだけで行政法の知識8割は入ってるんだぞ?ローでもあれあれば
十分議論できるだろうに
922 :
氏名黙秘:2008/05/11(日) 11:11:00 ID:???
>>920 小田急第一審では、都市計画(処分生ないもの)に基礎とする処分の取消訴訟で、当該計画の違法性を主張しうるか、ってのが、真正面から争われてるからね。
広義の意味での違法承継って捉えていんじゃない?
923 :
氏名黙秘:2008/05/11(日) 17:44:48 ID:???
>>921 自分で信じた道に進め
伊藤塾の判例集も出たばかりだからかえ
百戦は出たの二年以上前だから図書館でかりて読め
924 :
氏名黙秘:2008/05/11(日) 18:11:23 ID:???
>>922 それ今レポート課題なんだよ。教えてくれ
弘文堂の「公法系訴訟実務の基礎」の索引で違法性の承継をみてみると、処分と処分の間の話ばかりでてる。小田急はでてこない。
で、小田急を索引でひくと、処分の違法事由として都市計画の違法を審理できるとした小田急と同じようなことを、都市計画→許可処分(?)の場面でもやっていいのかってことが問われている。
これがレポート課題なんだけどどうも、何でもできるわけではなさそうぽい。当然できると書くとまずいんじゃないのか。違法性の承継という言葉は小田急関連では出てこないから論じ方としては違法性の承継の説明をもってくるとやばいんじゃないか??
925 :
氏名黙秘:2008/05/11(日) 18:13:01 ID:???
924だが間違えた。
で、小田急を索引でひくと、処分の違法事由として都市計画の違法を審理できるとした小田急と同じようなことを、都市計画→許可処分(?)
「以外」の場面でもやっていいのかってことが問われている。
と書くところ間違えた。すまん。
今日中なので誰か教えて〜。
926 :
氏名黙秘:2008/05/11(日) 19:23:51 ID:???
何度も言ってるが、違法承継には広狭二義あるの。
まあ、広義の方を、違法承継と呼ばない人も多いとは思うけど。
おそらく問題意識としては、
否定派→それぞれ別個独立の行政活動だ
肯定派→都市計画に処分性を否定した場合、他に争うところがなくなるでしょ、つまり、権利救済の実質的必要性。
それに、両者は相結合して同一の法効果をの実現を目指してるでしょ(狭義の違法承継チックに)、つまり、理論的許容性。
みたいな感じ。
ちなみに、法教304・演習行政法・交告にのってある。
まさに都市計画と後続処分の関係で。
新試前なのになにしてんだおれ・・
927 :
氏名黙秘:2008/05/12(月) 00:33:50 ID:???
>>926 たまたま見かけた通りすがりだが君は優しいしみんなが力ぬきがちな行政法なのに知識もある。おそらく新試にうかるであろう。
928 :
氏名黙秘:2008/05/12(月) 02:59:22 ID:???
行政法の判例集も百選が定番ですか?
他にいい判例集ありますか?
929 :
氏名黙秘:2008/05/12(月) 09:40:22 ID:???
>>928 無難に百選・重判(判例六法)使っとけ。
試験対策には、みんながやってることはとりあえずやる、これ鉄則。
補強に、CBでも読め。
大橋・山本の判例集も良さそうだが、総論だけしかないしな。
930 :
氏名黙秘:2008/05/12(月) 12:53:56 ID:???
923
大学の図書館に行政法の100選がないからコピーできない。
100選二冊に、Cブック買うとおそらく7000円ほどもかかってしまう。
春季は単位めちゃくちゃとらないとだからあせる。
まぁ秋季も鬼の民事訴訟法が待ち受けてるわけだし油断もくそもないなこりゃ。。
931 :
氏名黙秘:2008/05/12(月) 13:13:50 ID:???
つか、一冊のメイン本と百選くらいケチるな。
これがないとどうしようもないぞ、法学の勉強は。
金がないんなら、バイトとかしたり、食費とか浮かしたりてなんとかしろ。
それができないくらいなら法曹目指すな。
932 :
氏名黙秘:2008/05/12(月) 15:04:05 ID:???
>>930 どこの大学だよw
百選は普通どの科目も特に主要科目は複数おいてあるだろ
うちは地方自治法百選でさえ三冊はあるぞ
933 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 05:05:28 ID:???
うちのローの教授は100選は無駄に多すぎるといって、
ケースブックを薦めてた。
そんな教授はケースブックの執筆者の一人だけどwww
ま、判旨のロジックを正確に把握しなければならない判例、
という意味においては確かに百選は多すぎるよね。
934 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 08:45:57 ID:???
>>933 CBの解答例がゲットできるなら、
百選→択一用
CB→論文用
ってのが、一番いいと思う。
935 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 14:58:23 ID:???
板違いだけど、学部試験で民法で判例100選っていらないだろ。
ぜんぜん使わないんだよな
936 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 15:17:03 ID:???
行政法だって原則百選不要。リガクエに載ってる判例だけで大丈夫。
937 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 15:53:11 ID:???
>>936 え、死んだほうがいいぞw
百選いらない大学ってどこのほか弁だよw
938 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 15:59:27 ID:???
学者が書いたもの読んでたら落ちるよ。
見ろ、明日からの本試験、バタバタ落ちるから。
塩野、宇賀は即座に捨てろ。
もったいないと思ったら落ちる
939 :
902:2008/05/13(火) 16:13:07 ID:???
すいません。また、質問です。
某答錬で「NPO法人の『認証』を特許とする見解の妥当性」という論点が
あったのですが、解答は
NPO法の『認証』には裁量の余地がせまい→特許性否定
としているのですが、実体法において裁量の余地がせまいことって
特許性否定の「根拠」になるんですかね?
・NPO法人を設立して活動する権利は個人に本来的に認められている
→特許性否定→ゆえに裁量の余地はせまくあるべき→立法もそうなっている
という流れなら分かるのですが、現にある立法の規定を根拠に、
その規定が裁量の余地がせまいから特許ではない、と結論づけるのは
なんだか論理が逆な気がするのですが…。
どなたか助けていただけると助かります。
940 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 16:34:05 ID:???
当該規定の裁量の余地は狭い。
↓
そこから『NPO法人を設立して活動する権利は個人に本来的に認められている
→特許性否定→ゆえに裁量の余地はせまくあるべき→立法もそうなっている』
という立法者の論理(立法者意思)を推知し得る。
↓
現にある立法の規定を根拠に、その規定が裁量の余地がせまいから特許
ではない、と結論づける。
ということじゃね?
941 :
938:2008/05/13(火) 17:11:30 ID:???
>>940 素早いレスありがとうございます。
なるほど。その流れだとよく分かります。
ただ、解答例は「NPO法人を設立して活動する権利は、個人に本来的に
認められて『いない』」。よって特許といえそう。しかし、NPO法は
裁量の余地がない。よって特許ではない、という流れなんですよね。
「NPO法人を設立して活動する権利」の性質という「そもそも」論を、
「裁量の余地が条文上認められているか」という形式論であっさり跳ね返すのに
違和感を感じたんですよ。
942 :
939:2008/05/13(火) 17:12:39 ID:???
あ、939の誤りでした。
943 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 18:14:17 ID:???
944 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 22:55:31 ID:???
945 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 00:57:42 ID:???
>>941 NPO法人だろうが何法人だろうが、それを設立して活動する権利は、
個人に本来的に 認められていると思うけど。∵結社の自由(憲法21T)
NPO法人は一定の公益的活動を目的とするから違うのかな?よくわからん。
946 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 12:52:09 ID:Clr1DVdl
>>944 なんでCブックじゃないんだよ。安いしいとまこと変わらないだろが
947 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 13:19:42 ID:???
LECは腐臭がするから
948 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 13:49:05 ID:???
なるほど(笑)
949 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 14:07:08 ID:???
非常に貴重なアドバイス
出てるね〜
950 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 17:27:49 ID:???
うん。
951 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 20:10:29 ID:???
自分は受験生ではないので、厳密な言い方はできないけど、おおざっぱに言うと、
>>945 法人は、法律によって人格を与えられるものだから、法律がないと設立できない。
どのような団体に法人格を認めるかは、立法政策の問題で、一種の国家のサービスみたいなもの。
結社の自由は、単純に団体を作るだけの自由権だけど、それが法人格を持てるかどうかとは別問題。
ということかな。
952 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 23:18:20 ID:???
LECは腐臭がするから
↑こいつ予備校は駿台だったやつかw
いずれにせよCブックでおれの兄貴は受かったぞ
953 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 01:12:07 ID:???
>>939 実体規定を否定しちゃったらダメでしょう。
すべては条文から始まる。
954 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 05:01:22 ID:???
>>946 実際シイタケは糞
費用対効果が悪すぎる
Cブックのが全然いい
勿論内容面も
955 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 05:11:50 ID:???
しいたけ買ってみるかな
とも 思ったが
引いたw
956 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 11:17:41 ID:???
知り合いが相当勉強できるんだけど、Cブック使えるって言ってた
957 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 11:47:41 ID:???
おお〜
Cブックw
958 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 12:11:09 ID:???
桜井・橋本より的確な内容のCブック(第2版)
959 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 16:19:46 ID:???
960 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:52:11 ID:???
「基礎」行政法はサブノートとして使えるよ。
961 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:19:27 ID:???
962 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 19:24:22 ID:???
とりあえず100せんの2を買って授業で扱うあたりの判例全部チェックして
あとはなんとか説とか説明をある程度できれば単位きますかね?
4単位なんで落とせないんですよ。。
963 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 19:48:37 ID:???
>>962 ゼロからスタートなら
藤田宙靖「行政法入門」(有斐閣)か南博方「行政法」(有斐閣)
のどちらかを読むべし。
んで百選をつぶす。
964 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 21:00:23 ID:???
「基礎」行政法とはどこが出してるの?
965 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 00:58:43 ID:???
Wセミナーじゃね?
966 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 13:13:07 ID:???
963
図書館で今から探してきます。Cブックは必要ないんですかね?
とりあえず100選2を買ってきます!
967 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 15:01:48 ID:???
藤田宙靖「行政法入門」(有斐閣)借りてきた。
見たところ南博方「行政法」(有斐閣) の方が使いやすそうなのだけど、
大丈夫なのかな?とりあえず読んでみます。
968 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 17:29:15 ID:???
おk
969 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:10:50 ID:???
970 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 18:30:15 ID:???
大学の図書館に判例あるとかほんとかよw
1999年版しかないんだが。しかも行政法だけ
971 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 03:39:27 ID:???
行政法の問題演習は何をつかえばいいの?
セミナーの基本問題集くらいしかみつからないんだけど。。。
972 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 04:22:30 ID:???
973 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 06:54:47 ID:???
>>971 もうすぐ日本評論社から学者演習書が出るよ。
オレはとりあえずそれ待ち。
974 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 09:21:01 ID:???
法学教室の演習があるじゃないか。
975 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 17:08:41 ID:???
待てない私はさっさとWセミナーの教材の世話になることにしてしまいましたよ…
ロー入試じゃ大した問題は出ないとも言われるけど…
977 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 20:11:24 ID:???
978 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 21:33:50 ID:???
公法系実務の基礎があるんじゃない
979 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 00:21:09 ID:???
アッー!デジタルドカタさんだ!
980 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 03:45:31 ID:???
>>979 残念だが、私はヘテロセクシャルだ。
ふたなりさんなら考えるかも。あとキレイ系ニューハーフにもクラっとするかも。実際みたことが無いから何とも…
982 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 08:39:46 ID:???
>>980 曽和先生が執筆されてるんですね( ´_ゝ`)
新司対応らしいし、期待大です
手に入れた方いたら感想ください!
983 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 19:28:08 ID:???
セミナーの120選のほうが100倍マシ。
984 :
氏名黙秘:
そんなにひどいのか。