931 :
氏名黙秘:2007/10/16(火) 22:33:39 ID:???
なんか、ここじゃあ一冊本としては、
圧倒的に橋本櫻井が人気みたいだね。
分量でいえば、有信堂の基本行政法 村上武則編っていう奴も遜色ないと思うんだけどな。
いちおう三版までも重ねているやつだし、
個人的にお勧めで、それなりに名前が挙がるかと思ったんだけど。
932 :
氏名黙秘:2007/10/16(火) 22:56:13 ID:???
マイナすぎる
933 :
氏名黙秘:2007/10/16(火) 23:38:23 ID:???
2ちゃんって、周期的にこういうよくわからん流行りがやって来るな。
934 :
氏名黙秘:2007/10/16(火) 23:39:25 ID:???
南博方行政法はいいよね。
935 :
氏名黙秘:2007/10/17(水) 00:33:34 ID:???
羽広の宇賀講義は、どんな内容で、どういいのですか?
まじレスでお願いします。
936 :
氏名黙秘:2007/10/17(水) 03:13:00 ID:???
独学のバカが東大教授の本を分かったつもりになって講釈垂れるという内容
もちろん試験委員からは失笑されるような程度の代物であることは言うまでもない
937 :
氏名黙秘:2007/10/17(水) 10:26:54 ID:???
>>935 あそこまで禿げ上がるほど読み込んでる人は羽広だけ。
あれを批判する奴の髪を見てみろ。
みっともないほどフサフサだ。
938 :
氏名黙秘:2007/10/18(木) 01:12:24 ID:???
939 :
氏名黙秘:2007/10/18(木) 02:54:10 ID:???
,,∧,,,,∧,, 。o0○ やめとけやめとけ
ミ o^v^o彡
ミ. ミ つ旦と彡
ミヽミ 彡
ヽミ,,,,,o0,,,,,0o,,彡
940 :
氏名黙秘:2007/10/18(木) 10:43:45 ID:???
実質的当事者訴訟が公告訴訟から漏れた訴えの受皿になるって
いうじゃないですか
でも、なんでもかんでも確認とか給付に引き直せばOKってわけでもないんですよね?
どんな場合にOKで、ダメなのかについて、詰めて論じた文献って知らないですか?
941 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 20:48:37 ID:???
>>940 その辺り、数年以内に必ず出ると思う。
試験委員の中に、当事者訴訟に親和的な人がそれなりにいるから。
が、残念ながら、そこを詰めた文献は、存在しない。
改正法の際も、そこは判例学説の積み重ねに期待するってされた部分だから。
塩野は、そもそも当事者訴訟にそれほど親和的ではないし、宇賀にしても、ただ知識をべったり貼り付けているだけ。
考えるヒントとしては、
『実質的当事者訴訟が公告訴訟から漏れた訴えの受皿になる』
って命題を考える際に、
@青写真判決を、当事者訴訟で救済しうるか、
ってのが、かなりキーになる。
あと、
A当事者訴訟と差止め訴訟の守備範囲、
なんかかな。
942 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 20:52:23 ID:???
>>940 弁護士だけど
斎藤浩「行政訴訟の実務と理論」(三省堂)
は実質的当事者訴訟の可能性を述べている。
943 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 21:09:51 ID:???
>>940 行政法なんていい加減な領域だから、
司法試験的には条文の要件に絡められそうなものはOKってことでいいよ。
学者とか弁護士の書いた本は何でもOKって書いてあるだろうけど、
危険だから盲信しないほうがいい。
あいつらは左寄りだから、行政に対抗する手段は全部認めたがる。
944 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 22:12:50 ID:???
>>943 うーん、答になってないですねえ・・。
当事者訴訟の機能をあまり理解してないようですね。
『条文の要件に絡められそうなものはOK』って言ってますが、4条いくら読んでも、わかんないでしょ。
君が思ってるより、司法試験の問題って、基本の応用だけど、そんな適当じゃ、人と差が付かないよ。
945 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:01:15 ID:???
なんでもかんでも実質的当事者訴訟に引き直すってのはどうなんだろうね
946 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:20:34 ID:???
>>944 条文っつーか民訴の訴訟要件ね。
訴えの利益なんかが一番問題になるのかな。
要は国を一私人と同様に訴えるわけだから。
947 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:24:04 ID:???
>>940 実務的には民事訴訟と抗告訴訟と当事者訴訟を全部訴えるしかないよね。
948 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:44:36 ID:???
併合審理か
949 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:46:25 ID:???
>>940 中川丈久「行政訴訟としての「確認訴訟」の可能性--改正行政事件訴訟法の理論的インパクト」
民商法雑誌130巻6号(2004)
とか
小早川光郎編『改正行政事件訴訟法研究』(有斐閣,2005)
あたりにちょっと具体的に書いてあったような…
後は、最近出た小早川光郎『行政法講義 下V』(弘文堂,2007)に載ってるんじゃないの?
読んでないけど
950 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:46:58 ID:???
>>948 併合してもらえる保証はないけどね。
裁判所はえぐいとこだから両方却下されたりするw
951 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 00:02:06 ID:???
当事者訴訟って、実際、試験的にはかなり熱い分野だよな。
抗告訴訟(取消や差止め)との守備範囲とか。
『抗告訴訟で漏れた場合の、実質的当事者訴訟の可否』なんてのは、一大テーマだからね。
特に、紛争の成熟性との関係で。
『抗告訴訟ダメですね。じゃあ、当事者訴訟でいけますね。』って瞬殺するやつが、かなり多そうだがw
もしそんなことしたら、出題意図に全く答えてないことになるからな。
が、その関係を明確に論じた文献は、今のところない。
『中川・確認訴訟の法理』にしても、『斉藤・実務と理論』にしても、問題提起だけで、具体的な理論構成については、意識的にか無意識的にか、回避しているw
前者は、それなりに解答を示そうとはしているが、まだ詰めきれてはいない。
特に、上でも誰か書いてたように、青写真判決事例での、当事者訴訟の可否については、明確な理論構成を提示していない。
要するに、青写真判決の判文と確認の利益の有無との関係。
まあ、確かに難しい分野ではあるが、誰かしら信頼できる学者なり実務家なりが、説明して欲しいよな。
とりあえず、当事者訴訟は来年辺り、相当危険です。
952 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 00:03:20 ID:???
去年出たけど
953 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 00:09:05 ID:???
初回から出た訳だが
954 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 00:11:37 ID:???
955 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 01:33:31 ID:???
956 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 02:26:07 ID:???
まぁでも来年以降も出る可能性は高いわけだからw
957 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 03:05:05 ID:???
>951みたいなのいるよなクラスに一人は。
958 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 07:27:09 ID:???
あなたの心の中にいます
959 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 22:11:20 ID:???
宇賀先生の基本書ってこのスレ的にはどうなの?
960 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 22:12:22 ID:???
>>959 悪い評判はないと思うけど。
ただ塩野にとってかわるものではないよね。
塩野を参照するのは当然って感じで。
961 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 23:23:25 ID:???
ありがとう
塩野の代わりにはならないのね
962 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 23:28:33 ID:???
処分性がない場合でも民事訴訟ではいけないという理由を教えてほしいもんだ。
当事者訴訟を使いたがる人間がいるのは知っているが、その趣旨がどこにあるのかね。
963 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 23:30:27 ID:???
>>962 処分性がないからといって裁判所が民事訴訟を認めてくれるかわからないからだろ
964 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 23:36:21 ID:???
>>963 処分性があるのを抗告訴訟でやらなければならない理由はいろいろ説明されているわな。
塩爺のバイパス理論とか。処分性が否定されるならこの理屈は立たない。
処分性がないのをなおかつ民事訴訟で受け入れないと明言した判例があるか?
この問題、当事者訴訟を使いたい学者や弁護士が騒いでいるようにしか見えない。
965 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 23:38:49 ID:???
>>964 裁判所は不合理なことをするお役所なんだよ。
民事訴訟で却下されたら依頼者に申し訳ないだろ
966 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 23:46:31 ID:???
>>965 いやね、俺も仕事の場合は抗告・当事者・民訴と3つ書くよ。
でもさ、理論的に詰めれば抗告と民訴だけでいいはずなんだよ。
当事者訴訟の職権証拠調べが機能するなら話は別だが、現状のままなら当事者訴訟などイラネ。
967 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 23:49:44 ID:???
公法上の当事者訴訟と民事訴訟の接近
968 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 00:06:02 ID:???
969 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 00:31:53 ID:???
まあまあ、「我が校の秘密兵器」と同じで、当事者訴訟も「行政法の秘密兵器」なんですよ。
秘密のままに終わるのが、真の秘密兵器w
970 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 13:33:23 ID:???
百選以外にケースブックもつぶしてる人が多いのか?
971 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 17:21:21 ID:MPOsnhMR
【愛知】県警警部補 「こっちには許認可権がある」とメルアド聞き出し、女性パチンコ店員にストーカー 監察官室の事情聴取後に自殺
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1193101234/ 愛知県警の警部補がストーカー 事情聴取後に自殺
愛知県警西尾署の警部補(52)が業務のため同署に来たパチンコ店の二十代の事務員女性に、
交際を迫る内容の携帯電話メールを一方的に数十回も送りつけるストーカー行為をしていたことが分かった。
警部補は県警監察官室から事情聴取を受けた後、自殺した。
警視庁の巡査長がストーカー行為の果てに女性を射殺した事件があったばかりだが、
監察官室は「調査が終わらないうちに死亡した。再調査はしない」と話している。
関係者によると、この警部補は西尾署生活安全課に勤務し、パチンコの新しい台の検査など許認可を担当。
八月下旬、業務に必要な書類を取りに同署を訪れたパチンコ店の事務員女性に、
「こっちには許認可権がある」という趣旨の話をし、無理やり携帯電話のメールアドレスを聞き出した。
警部補はその直後から九月初めにかけ、一日最高十回程度、
全部で数十回、この女性に繰り返しメールを送りつけた。
メールの内容は女性に交際を迫り、わいせつな中身も含まれていた。
女性の車に乗り込もうとしたこともあったといい、女性は警視庁の警察官によるストーカー事件があったことから怖くなり、
勤務先のパチンコ店の会社に相談。会社側は顧問弁護士を通じ、警部補を異動させ、女性に近づかせないことなどを求めた。
県警監察官室は今月上旬、二度にわたり警部補から事情を聴いたところ、
警部補はメールを送りつけたことなど事実関係を認めた。
しかし、今月十五日朝、自宅で首をつって自殺しているのが見つかった。遺書はなく、自殺の理由ははっきりしていない。
中日新聞 2007年10月23日 朝刊
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007102302058464.html
972 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 20:05:56 ID:???
>>962 実際問題、当事者訴訟と民事訴訟の区別は、これらと抗告訴訟の区別と比べると、それほど重要じゃない。
むしろ重要なとこは、抗告訴訟で漏れたのが、当訴か民訴のいずれかで救済しうるかってとこだよ。
この問題意識さえあれば、当訴と民訴の区別は、大したことではないと思われる。
さすがに、明らかに公法上の法律関係なのに、それ無視して、民訴ってのはまずいと思うが。
誰かも上で書いてたが、青写真判決を踏まえると、そこで訴えの利益(特に確認の利益)ってのがネックになってくるんだろうね。
973 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 20:27:49 ID:???
アメリカは全て民訴で一本化しており、訴訟を使う立場からすればこちらの方がわかりやすい。
行政庁を訴えるには特別な手続でなければならないという考え方に、さほどの根拠があるわけじゃないんだよ。戦前と違ってね。
974 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 23:39:46 ID:???
行政裁判所があれば話は別になるんだがなあ…。
975 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 12:39:46 ID:pgo+lHBG
行政指導についてディベートのテーマ何かありますか?
976 :
氏名黙秘:2007/10/24(水) 13:55:16 ID:???
>>974 戦前のような一審専属管轄ってのも困ったものだがな。
977 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 14:35:30 ID:???
行政裁判所を設ける趣旨は、専門的技術的な行政訴訟を適切に取り扱う名目のもとに、行政庁のお手盛りを推進する点にある
978 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 15:07:13 ID:???
頭悪そ
979 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 11:02:44 ID:???
age
980 :
氏名黙秘:
そろそろ次スレの季節