初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ41
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/04/03 19:08 ID:???
732 名前:名無しさん@お金いっぱい。 投稿日:04/04/03 17:39 ID:Fe6JLXV3
特別版
○超高校級(一億以上) 資産 増減 先週比
B・N・F ◆mKx8G6UMYQ 376,100,000円 △29,600,000円 △8.5%
エロエロ大王 ◆5O.OxBA2kE 136,307,063円 △20,396,010円 △17.6%
びび● ◆reG3XheLbA 124,584,593円 △13,614,593円 △12.3%
○実力派(3000万〜1億未満) 資産 増減 先週比
3000万スレの1 95,930,000円 △2,790,000円 △3.0%
cis ◆YLErRQrAOE 55,811,446円 △4,281,033円 △8.3%
金くれ ◆NFqP54NoVY 45,620,000円 △3,600,000円 △8.6%
本日のNAV 40,120,000円 △4,190,000円 △11.7%
ふじいレイレイ ◆fuJiio0TkQ 35,525,323円 △1,234,646円 △3.6%
不諦勝迄 ◆S/iEQhsSeg 33,010,000円 △1,550,000円 △4.9%
六道輪廻 ◆teq3DL9wuw 31,290,000円 △1,190,000円 △4.0%
五鈷 ◆MONEY..VYI 30,641,837円 △5,617,381円 △22.4%
3 :
氏名黙秘:04/04/03 19:08 ID:M4bsWQa2
上智ローに合格した超一流ウルトラ上級者が2をGET!!
>>3は進歩のない永遠の初学者
4 :
氏名黙秘:04/04/03 19:09 ID:???
5 :
氏名黙秘:04/04/03 19:12 ID:???
混同により抵当権が消滅する場合に、
被担保債権が消滅する場合に520条を使い、
被担保債権が消滅しない場合に179条1項但を直接使っている解説が全部です。
でも、
抵当権が消滅しないのは、被担保債権が消滅しないからで、179条1項但に
よるからとはいえないのではないでしょうか?
520但書きがあるのに179条1項但を使うんでしょうか?
520但により被担保債権が消滅しないから、抵当権も消滅しない、
とすれば済むのに、179但を使うのはなぜ?
6 :
氏名黙秘:04/04/03 19:13 ID:???
最近↓こういうの流行ってるの?
3 :氏名黙秘 :04/03/28 03:08 ID:dGBqVYK+
行為無価値の上智ロー合格者が華麗に2GET
>>3はキモイ前田信者
7 :
氏名黙秘:04/04/03 19:35 ID:???
頭の悪い文化系ですが、司法試験を受けても受かるのでしょうか?
理科系でないと受からないと聞いて不安です。
8 :
氏名黙秘:04/04/03 19:47 ID:???
>>994 貴方は、法律的思考ができてませんね。
法律は、まず効果ありきです。
要件から考えると全然ダメです。
共同正犯の効果は何ですか?
@因果関係なくとも、一部実行全部責任を負わせられる
A共犯ではなく、正犯とできる
その効果を得られる、要件を考えるべきです。
そうすれば答えは、おのずから出るでしょう。
罪刑法定主義を理由に、演繹的思考はもはや過去の遺物です。
9 :
氏名黙秘:04/04/03 19:49 ID:???
もう、解釈論の時代は終わったんですね。
これからは、立法論の時代。
それに添った、本番の論文に対応できないと永遠に受からない!
10 :
氏名黙秘:04/04/03 19:50 ID:???
A共犯ではなく、正犯とできる
なんだこれはなんだこれは。これが効果か?加功犯ではなく、といたほうがよろしい。
11 :
氏名黙秘:04/04/03 19:51 ID:???
うん、うん、
商法どころか、刑法でも立法論の時代。
西田先生をして、解釈論の時代は終わったと言わせてるんですからね。
12 :
氏名黙秘:04/04/03 19:51 ID:???
>罪刑法定主義を理由に、演繹的思考はもはや過去の遺物です。
これも謎だな。
13 :
氏名黙秘:04/04/03 19:52 ID:???
>>10 みたいな奴は、もうお払い箱っていう時代なんですね。
もう、合格する前から窓際族?
14 :
氏名黙秘:04/04/03 19:54 ID:???
ローの時代に、解釈論なんて言ってる、昭和時代のベテにはサヨナラですね!
15 :
氏名黙秘:04/04/03 19:55 ID:???
そうそう、条文からとか、趣旨からなんて言ってるから、なかなか受からないのは昔から。
>>991 レスありがとうございます。これからは、共同正犯をどのように書くかについては、
あまり気にせずに気楽に構えてみることにします。
17 :
氏名黙秘:04/04/03 19:59 ID:???
>>16 そうなんだよな。
悪い奴をどう罰せられるか?
その原点に帰って、書けてない答案は、実務家だけでなく学者の受けも悪いんだよな・・・
18 :
氏名黙秘:04/04/03 20:00 ID:???
条文の解釈論なんて言ってる奴は、平成の司法には要らないよな。
19 :
978:04/04/03 20:00 ID:???
>>8 えぇーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっ・・・
そ、それはマジですか???
私が今まで積み上げてきた低い山が崩れる寸前・・
是非、是非詳しくお話を聞かせてくださいっ。
20 :
氏名黙秘:04/04/03 20:02 ID:???
立法論優位は商法からだけど、これが民訴→刑法→民法ときて
今や憲法にも及ぶ時代だからな!
21 :
氏名黙秘:04/04/03 20:04 ID:???
変化について行けない人は、いつの時代にもいる。
法律の世界でも、この変化に気がついてる人がほとんど。
22 :
氏名黙秘:04/04/03 20:05 ID:???
今のロー入学者に、現役の医者が多数いる・・・
この意味が分かるか?
23 :
99x:04/04/03 20:05 ID:???
はやりスルーされたか…
24 :
氏名黙秘:04/04/03 20:06 ID:???
自分の患者のことなんかこれっぽっちも考えていない医者が多数いるってことだろ?
25 :
氏名黙秘:04/04/03 20:07 ID:???
もう、法学部でて、20歳代を〜が問題となる、この点確かに、しかし、思うに〜
なんて過ごしてしまった奴に出番はない。
もう、合格直後から窓際族。
26 :
氏名黙秘:04/04/03 20:08 ID:???
いや、医者というものになりたくてなったヤツじゃなくて、
ただ単にステイタスとか金持ちになりたいからとか、
そんな理由で、信義も新年もなく医者になったカス達ってことだろうな。
27 :
氏名黙秘:04/04/03 20:10 ID:???
請負契約の訴訟は一級建築士の弁護士が
医療訴訟の訴訟は医者の弁護士が
スポーツの代理人には、国体経験者が
なる時代
あほな、法学部には出番なし
28 :
氏名黙秘:04/04/03 20:14 ID:???
もう、解釈論なんてドイツ概念法学の遺物なんですね
29 :
氏名黙秘:04/04/03 20:15 ID:???
立法論優位は商法からだけど、これが民訴→刑法→民法ときて
今や憲法にも及ぶ時代だからな!
30 :
氏名黙秘:04/04/03 20:15 ID:???
何故アゲ続ける・・
31 :
氏名黙秘:04/04/03 20:16 ID:???
いつの時代にも、変化についていけない保守派がいるからな
32 :
氏名黙秘:04/04/03 20:17 ID:???
というかなぜ荒らしつづける…
33 :
氏名黙秘:04/04/03 20:17 ID:???
同じ奴が連続投稿してるんだろw
34 :
氏名黙秘:04/04/03 20:18 ID:???
しかし、解釈論から立法論の流れという指摘は鋭い!
35 :
氏名黙秘:04/04/03 20:20 ID:???
解釈論で現行合格者に太刀打ち出来ない理系ロー未習君の不安でした
36 :
氏名黙秘:04/04/03 20:22 ID:???
>>35 解釈論って、そんなにすごいものかぁ???
37 :
氏名黙秘:04/04/03 20:22 ID:???
他のスレでも現行組をひたすら煽ってる未収君だろ。
38 :
氏名黙秘:04/04/03 20:23 ID:???
国会議員でも議員立法の能力がものを言う時代だぞ!
北朝鮮の立法でも!
39 :
氏名黙秘:04/04/03 20:23 ID:???
というかそんなことで受かると思ってるのかと問いたい…
佐藤がこれ見たら失敗したっと思うだろうな。
40 :
氏名黙秘:04/04/03 20:24 ID:???
>>36 すごくはないだろ。
合格者は皆ある程度身に付けてるものだからな。
41 :
氏名黙秘:04/04/03 20:25 ID:???
あわれ、昭和の遺物的解釈論者!
前田や内田、西田がなぜ受けているのか?
単に、ミハー学者だと思ってる奴には理解できんだろうな?
42 :
氏名黙秘:04/04/03 20:27 ID:???
演繹的思考が当たり前と思ってる奴は、所詮、理科系には勝てないまけ犬!
帰納的思考でやっと、文科系が理数系に勝てる!
43 :
氏名黙秘:04/04/03 20:28 ID:???
また文系理系厨だよ。春だね。
44 :
氏名黙秘:04/04/03 20:29 ID:???
というか荒らしてるオマエはクソなわけで、恨みを買うならともかく尊敬など
されるわけがないだろうが
45 :
氏名黙秘:04/04/03 20:29 ID:???
なんなんだ、この馬鹿は。
46 :
978:04/04/03 20:29 ID:???
えと・・・
やっぱ共同正犯の要件は原則として共同実行の事実と意思だと思うんですよね。
一部実行全部責任という効果から考えたとしても・・・
47 :
氏名黙秘:04/04/03 20:31 ID:???
48 :
氏名黙秘:04/04/03 20:32 ID:???
え?俺?
49 :
氏名黙秘:04/04/03 20:33 ID:???
50 :
47:04/04/03 20:33 ID:???
実務では、教唆犯んてほとんどないんだよ。
共同実行なくても、99%共同正犯なんだよ。
これを、ちゃんと書かないと、論文でもAはない!
51 :
氏名黙秘:04/04/03 20:34 ID:???
このスレで医系ロー生がDQNと認定されているということは、
法曹界で医系ロー生がDQNだという認識が広まる日も近い。
友達作らないで3年次に司法合格して人を見下しまくってた馬鹿
がある弁護士に怒鳴りつけられて、法曹なんかツマランと
後ろ足で砂かけるように、国Tから官僚になったが、官僚に
なった後も上司から勘違いしてると怒鳴りつけられて、出世の道
を立たれた馬鹿を思い出す。
52 :
978:04/04/03 20:35 ID:???
53 :
47:04/04/03 20:35 ID:???
実務は、要件から演繹的に結論なんて出さないんだよ。
実質的に悪い奴は全部正犯なんだよ!
54 :
氏名黙秘:04/04/03 20:37 ID:???
もう、グローバル・スタンダードは英米のコモンローなんだよ。
ドイツ概念法学は、教科書の隅っこの概念なんだよ。
これが、分かってないと、苦労するだけ。
55 :
氏名黙秘:04/04/03 20:41 ID:???
20代をドイツ概念法学でどっぶりつかっちゃうと、合格しても一生窓際
56 :
氏名黙秘:04/04/03 20:42 ID:???
商法の取締役をどう理解しているか?
それだけで、役に立つ弁護士と、立たない弁護士が分かる。
ホントだよ。
57 :
氏名黙秘:04/04/03 20:47 ID:???
なんでこんな馬鹿が暴れてるんだ?
58 :
氏名黙秘:04/04/03 20:49 ID:???
そうか、今日は土曜日だったなw
59 :
978:04/04/03 20:52 ID:???
入門で教わった先生が
「司法試験で問われているのは50年前の法学だ」
とおっしゃってました。
なるほど。
実務では帰納的思考が主流なんですね。
でも今更頭の引き出しを入れ替えてる時間はないので
古い考え方のままでとりあえず合格したいな・・・・なんて。
60 :
氏名黙秘:04/04/03 20:54 ID:???
里見君は多分ローには入らないだろうな
61 :
氏名黙秘:04/04/03 20:55 ID:???
里見君て誰?
62 :
氏名黙秘:04/04/03 22:01 ID:???
63 :
氏名黙秘:04/04/03 22:09 ID:???
>>5=
>>62 申し訳ないが、質問の趣旨がよく分からない。
520条は債権者と債務者が同一になったときで、
179条は被担保債権者(=抵当権者)と抵当権設定者(抵当目的不動産所有者)が同一になったときでしょ。
具体的事例を出しておくれ。
64 :
氏名黙秘:04/04/03 22:28 ID:???
例えば、
Bに対して、Aが第一順位の抵当権、Cが第二順位の抵当権を有していて、
B←@抵当権 A
←A抵当権 C
@Aの被担保債権がBに対するものであり、AがBを相続した場合、
520条が適用、つまり「債権」に混同が生じ、その結果抵当権が消滅する。
AAの被担保債権がBに対するものでなく、AがBを相続した場合、
179条但書が適用され、抵当権は消滅しない
ですよね。
でも、
このAの場合、被担保債権が消滅しないわけだから、まず520条但書が適用
されると思うのですが、違うのでしょうか?
いろんな解説を読んでも、520条但書がAの解説のときに出てこないので
どうしてなんだろうか、何か私の理解が間違っているのか知りたくて質問
しました。
65 :
氏名黙秘:04/04/03 22:52 ID:???
>>64 Aの事例では被担保債権の債権者(A)と債務者が異なりますから、そもそも520条は問題になりません。
66 :
氏名黙秘:04/04/03 22:55 ID:???
Aの場合は債権と債務が同一人に帰してないから。
67 :
氏名黙秘:04/04/03 22:56 ID:???
じゃぁ、
BAの被担保債権がBに対するものであり、AがBから売買により取得した場合
はどうですか?
これについても、解説は179T但しか書いてなく、520条但が出てきませんが
68 :
氏名黙秘:04/04/03 22:58 ID:???
Bの場合も債権と債務が同一人に帰してない。
69 :
氏名黙秘:04/04/03 23:00 ID:???
あーなるほど分かりました。
70 :
氏名黙秘:04/04/03 23:01 ID:???
>>67 520条本文の場面の問題でなければ、但書の適用なんかあるわけないじゃん。
520条但書はあくまで520条本文の場面における例外規定ですよ。
71 :
氏名黙秘:04/04/03 23:01 ID:???
ありがとうごじゃいますた
72 :
氏名黙秘:04/04/03 23:03 ID:???
いや、昔俺もこんな感じだったなぁ
などと感慨にふけってしまったよ。
さて、勉強せねば
73 :
氏名黙秘:04/04/03 23:13 ID:???
>>いや、昔俺もこんな感じだったなぁ
そのとき択一受かりました?
74 :
氏名黙秘:04/04/03 23:17 ID:???
1点差の落選でした
でも民法はAでした
最後までがんばれ
75 :
氏名黙秘:04/04/03 23:27 ID:???
がぁぁぁぁああああああんんんんん
76 :
氏名黙秘:04/04/04 03:38 ID:hZVQHthT
法人擬制説と法人実在説 どちらが判例通説なんですか?
77 :
氏名黙秘:04/04/04 03:47 ID:???
がいしゅつ
78 :
氏名黙秘:04/04/04 03:54 ID:???
> つい最近常習窃盗がらみで「訴追裁量にならない」という
> 最高裁判例でたじゃん。超重要だよ。なんで押さえて無いの?
> それだったらかすがい外しなんて全然余裕で訴追裁量にならない
この判例、私は知らないのですがどなたかご存知ですか?
79 :
氏名黙秘:04/04/04 05:19 ID:???
最新判例をおさえる暇があったら
過去門といて基本書読んだ方がいいよ。
80 :
氏名黙秘:04/04/04 08:16 ID:???
前スレでも質問させてもらいましたが、お答えを頂けなかったので、
もう一度だけ聞かせてください。
純粋随意条件付きの贈与契約についてご教授ください。
同条件が「債権者」の一存のみにかかっている場合、かつその条件が、
@停止条件の場合A解除条件の場合、契約の効力は@A共に有効。
また上記事例の「」内を債務者とした場合の契約の効力は、
@無効A有効、となるようですが、理由がよくわかりません。
セミナー過去問(H7−29)に同じような理解を要する問題の解説があるのですが、
債権者とは@停止条件付き〜の場合はもらう側の事で、
A解除条件付き〜の場合は権利がもどってくる側(あげた側)、
債務者とは@停止条件付き〜の場合はあげる側の事で、
A解除条件付き〜の場合はもらった側との事なのですが、
贈与みたいに一つの契約の一方の給付しかないようなものについて、
捉えようによっては、双方とも債権者にも債務者にもなるものでしょうか?
自分は贈与契約において、債権者とはもらう側、債務者とはあげる側、
と一義的に解していたのですが、それは間違いなのでしょうか?
また134条から、債務者は債務を負わないように動くものだ、
と考えて上記事例を考察すると上手くいかないのですが、
それは134条の考え方を間違っているのでしょうか?
長々と、またポイントを絞りきれずに申し訳ありませんが、
すっきりと理解しておられる方、いましたらよろしくお願いします。
81 :
氏名黙秘:04/04/04 08:38 ID:???
どちらに目的物があるのか?
という問題だよ
82 :
氏名黙秘:04/04/04 08:42 ID:???
債権者→債務者
債務者←債権者
83 :
氏名黙秘:04/04/04 08:50 ID:???
>>81-82 あ、じゃあやっぱりセミナーのこの記述は合ってるんですね。
セミナーは間違いが多いから、なんて言われたので混乱してました。
ありがとうございました。
よろしければ、下記の点についてもよろしくお願いします。
>また134条から、債務者は債務を負わないように動くものだ、
>と考えて上記事例を考察すると上手くいかないのですが、
>それは134条の考え方を間違っているのでしょうか?
84 :
氏名黙秘:04/04/04 09:04 ID:???
質問の意味が分からないな
>>80 セミナーの過去問集は持ってないから確認できないが、本当にそんなことが書いてあるなら、明らかに間違い。
贈与契約は片務ですから、目的物の給付義務についてのみ考えればよい。あなたの理解でOK。
また、134条の立法趣旨ですが、
私的自治の原則より、当事者間で合意したなら純粋随意条件をつけることも原則として可能であるが、
債務者の意思のみを停止条件とする場合、「気が向いたら履行するよ」というだけのことなので、
あまりにも拘束力が弱く、法的保護を与える必要がないと考えられたため無効とされた。
と、聞いたことがあります。
86 :
氏名黙秘:04/04/04 09:19 ID:???
贈与契約に134条を当てはめた場合の債権者債務者の話だから
別に間違ってはいないと思うが。
まぁいいけど。
87 :
氏名黙秘:04/04/04 09:54 ID:???
おそらくセミナーのそれを書いた人は、贈与契約を使用貸借かなんかとごっちゃにしてる。
88 :
氏名黙秘:04/04/04 09:58 ID:???
89 :
氏名黙秘:04/04/04 10:03 ID:???
というか80みたいには書いてないけどな。今手元にあるけどさ。
ただ、片務契約を考えた場合、134条を適用する場面を考えれば80のように
脳内妄想することになると思う。
90 :
80:04/04/04 10:38 ID:???
>>85 ご丁寧にありがとうございます。
そのような134条の立法趣旨を踏まえた上で。
純粋随意条件付き贈与契約で、その条件が解除条件かつ債務者の一存にかかる場合は、
例えば「気が向いたら返せよ」という事になりますよね?
この場合も *債権者(譲受人)* の地位は著しく不安定になりますし、
あまりに拘束力が弱いとも言えますし、
停止条件の場合と同じように法的保護を与える必要はないと思うのですが・・・
これは考えすぎというか、こんな事を言い出したらきりがないでしょうか?
>>89 セミナー過去問の記述をそのまま写したわけではありませんが、
明らかにそうとしか考えられない(それ以外に解釈できない)書き方になってます。
上記事例の**に挟まれた人の立場を、明らかに債務者と書いてありますよね?
>>90 いや、解除条件を付した場合でも、履行の終わった物を返せといえるわけじゃありません。
どうもそのあたりに根本的な誤解があるようです。
あなたの示した「セミナーの解説」が間違っている、と私が言っているのも、その点なんです。
92 :
80:04/04/04 13:14 ID:???
>>91 >解除条件を付した場合でも、履行の終わった物を返せといえるわけじゃありません
そーなんですか!?条件が成就したら贈与契約の効果がなくなるという事じゃないのでしょうか?
どうか・・・どういう事になるのか、どなたか教えてください・・・
ちょっと凹んできました。何か・・・いろいろですね、俺。小一時間問い詰められそうですね。
93 :
氏名黙秘:04/04/04 14:15 ID:???
判例正誤でこの判決は厳しく審査してる。
って肢がある場合に何と比べてなんだよ?
厳しい厳しくないは相対的なものだろーがよボケ
対象を書かないでどーすんだボケが
94 :
氏名黙秘:04/04/04 14:25 ID:???
95 :
氏名黙秘:04/04/04 14:51 ID:Wetvwvng
>>78 今出かけ中なので何年何月とかはわからないが
関連する下級審は百選にあるよ
今まで下級審で判断が分かれていた点について
最高裁が判断したので実務学説ともに重みがある
幾つかの答練では出題されてる
全く新しい分野についてではなく、激しく争われてた
分野での話だから、論文で出てもおかしくはないかもね
96 :
氏名黙秘:04/04/04 15:13 ID:???
内閣法8条の
内閣総理大臣によって中止された行政各部の処分に関する処置
って具体的に何ですか?
97 :
氏名黙秘:04/04/04 17:54 ID:???
AがBに甲動産を賃貸中にBがCに占有改定により甲を売却、ついでDにも同じ方法で売却した。
上記の事例で、占有改定による即時取得を認める立場では、
所有権は最終的にはDがゲットするのでしょうか?
引渡しという対抗要件を備えないとCには所有権を主張しえないと思うのですが、
それはまた別の次元の問題となるのですか?
さらにこの立場ではAが所有権を失うのは確定的なのでしょうか?
もう一つあるのですが、占有改定による即時取得を認めるかで折衷説を採った場合、
上記事例でいう、ACD間では原告となって所有権確認などを積極的に訴える者が常に破れる、
という記述がある参考書にあるのですが、どうしてそうなるのかわかりません。
おわかりの方、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
98 :
氏名黙秘:04/04/04 18:08 ID:???
即時取得は原始取得と思うが
99 :
氏名黙秘:04/04/04 18:08 ID:???
前者は、そもそも引渡に占有海底が含まれるかという問題。
後者は、どういうことだろうね?折衷説の主観的要件の具備の時期の問題かな。
100 :
97:04/04/04 18:20 ID:???
>>99 早速のレス、ありがとうございます。
占有改定による即時取得を認めるという事=引渡しに占有改定が含まれる、ではないのでしょうか?
それだと、Cも引渡しを受けている(即時取得している)ので、
所有権はCもDもある事になり、その両者の間では対抗要件によって決する事になり、
最終的に所有権がDにあるとは言い切れないと思ったんですが・・・どうなんでしょう?
後者ですが、折衷説でも主観的要件の具備は占有改定時で決するという前提での話しです。
101 :
氏名黙秘:04/04/04 19:13 ID:Wetvwvng
>>100 前段
その思考は折衷説で、純粋な肯定説ではない
純粋な肯定説では、占有改定により即時取得した段階で
所有権者は権利を失うとする
Cが即時取得すればAは権利を失う
Dが即時取得すればCは権利を失う
両者が権利取得しうる地位に立ち、優劣は対抗要件で決めるのではない
(その思考は折衷説そのもの)
後段
折衷説は勝敗について、二重譲渡と同じ思考をします
その優劣は「現実の引渡」です
これがなければ権利があっても対抗できない
ということです
102 :
97:04/04/04 19:26 ID:???
>>101 ありがとうございました!すごく簡潔に、でもポイントを押さえた説明でわかりやすかったです。
知っている、問題は解ける、という状態でも、(わからない)人に上手く説明するのって難しいですよね。
俺も頑張って101さんのようになりたいと思います。
>>80かつ
>>92ですが・・・どなたか
>>92について教えてもらえないでしょうか?
一応、調べてみたのですが、こんな基本的な前提部分を解説してるものは見当たらなくて・・・
よろしくお願いします。
日曜恒例モロジサク劇場か?
>>103 ああ、セミナー過去問か。
「この時計をやるが、気が向いたら返せ」とか
なんと贈与契約を例にしてるが、ありゃあわからんよ。
ところで、
>>1はなーんもリンク修正してないな。怠惰にもほどがあるぞぼけ
>>103 解除条件が満たされると、債権者は引渡しを請求できなくなる。それだけのことさ。
>>105 贈与契約を例にしてるというか、過去問の設定自体が贈与契約なので、
何もセミナーに限った事ではないと思うのですが、
やはりセミナー過去問のその部分の解説はおかしいのでしょうか?
>>107 解除条件が成就する前に履行はされてるのが普通だと思うのですが・・・
まだ履行されてない時は債権者が引渡しを請求できなくなるとして、
履行済みの場合はどうなるのでしょうか?
「返せ」と言えるわけではないようですが・・・
「〜したら返して」が解除条件
「〜したらあげる」が停止条件
>>108 例えばセミナーは、
債権者の純粋随意意思にかかる解除条件付き贈与契約の例で
「この家を君にあげよう。ただし私が欲するならば返してください」との条件付贈与
を挙げているが、これがヘンだと思うのかい?
「この家をそのうち君にあげようと思うが、私が思ったらあげないこともあるかもしれない」との条件付贈与
のほうが適切なんじゃないかと思うわけ。
これなら、贈与契約の効力(=相手方の家よこせ請求権発生)の消滅が
債権者の意思次第ということになるからね。
111 :
110:04/04/04 22:59 ID:???
ごめん訂正
>>108 例えばセミナーは、
債権者の純粋随意意思にかかる解除条件付き贈与契約の例で
「この家を君にあげよう。ただし私が欲するならば返してください」との条件付贈与
を挙げているが、これがヘンだと思うのかい?
>>110の後半部分は嘘。
「〜したら返して」が解除条件
「〜したらあげる」が停止条件
で、
債権者の意思にかからしめると、
「オレが返せっていったらすぐ返せよ、いいな!」が解除条件
「オレがあげてもいいと思ったら、オマエにやるよ」が停止条件
債務者の意思にかからしめると、
「オマエが返そうと思ったときに返してくれればいいから」が解除条件
「オマエが欲しいと思ったときに、オマエにやるよ。だからその時には言えよ」が停止条件
114 :
110:04/04/04 23:12 ID:???
自分で聞いといてなんだけど、
>>111のセミナの解説はヘンだとおもうんだよな。
「この家を君にあげよう。ただし私が欲するならば返してください」との条件付贈与
は、債務者の純粋随意意思にかかる解除条件付き贈与としか思えないしな。
なぜなら、贈与者は債務者だからだ。
要するに、
>>112-113が正しいと言っている。
ところで、
>>91では
>解除条件を付した場合でも、履行の終わった物を返せといえるわけじゃありません
と書いてあるが、これは嘘だと思う。
というのは、内田がまさに解除条件付き贈与の例として出しているし、
条件成就の効果を遡及させることも、合意で可能だからだ。
民法611条についての質問
賃借人の帰責事由による一部滅失の場合の処理として
611条の適用はなく536条2項の危険負担で処理とかいてあるのですが、
目的物の用法遵守義務違反と考えて賃借人の債務不履行とはならないですか?
賃借人を債権者と考えれば危険負担で処理するのは理解できますが、
債務者とも考えられるのではないのですか?
>>112 大変わかりやすく書いてくださってありがとうございます。
私もそのように思っていたのですが、先日、
>>90に対して
>>91さんが下記のように言っていました。
>解除条件を付した場合でも、履行の終わった物を返せといえるわけじゃありません。
これでちょっと混乱していまして・・・何が正しいのか、わからなくなってしまったのです。
何かかぶっちゃったみたいで・・・
>>114さん、ありがとうございます。
私が疑問に思っている事だけに簡潔に触れて頂いて、うれしいです。
>>91は10年目だという事で正しいだろうな、と思っていたのですが、危なかったです(汗
それと、やはりセミナーのその部分についての解説での、「債権者」「債務者」の使い方が間違っているようですね。
贈与するまでは債務者なのに、贈与した後は債権者、っておかしいですよね?
ありがとうごじました。
119 :
110:04/04/04 23:25 ID:???
あ 解決した?
じゃあ書きかけのレスを貼るだけ貼っとく。
>>117 じゃあ内田を引用するよ。
「条件には、いったん発生した契約の効力の消滅に関して漬けられるものもある。
例えば、・・・田舎から出てきて東京で司法試験の受験勉強をしている甥に
、叔母が、『東京のマンションを贈与するけれども、もし来年受からなかった
場合は返してくれ』という条件を付けたとする・・・これを解除条件という。
この事例、明らかに叔母は甥にマンション贈与してるよね。
つまり、
>>91か内田のどっちかは嘘ってことになる。
ご丁寧にありがとうございます。
>>91さんもせっかくレスを頂いたので、悪く言うつもりはないんですが、
学者と比べると、やはり学者の方が正しいですよね。
>>91さんもウソをついたわけではないでしょうが、
勘違いして覚えていたのかもしれませんね。
結局、贈与契約において、解除条件付きだろうと、
譲渡人は債務者であり、譲受人は債権者である事に変わりはなく、
履行があった時から両者が入れ替わるなんて事もない、という事ですよね?
また、解除条件付き贈与契約で、条件が債務者の一存にかかっている場合の例として、
返せと言ったら返せよ、というのも間違いではないという事ですよね?
>>110さん、レスをくださったみなさん、何度もありがとうございました。
なんでなんで女は子供を産むんですかいのぅのぅ
子供d個dもd個子供dも
そっか。解除条件が成就すると一度生じたはずの所有権移転の効果が不発生ということになり、
債務者は不当利得返還請求ができるようになるわけか。
初学者です。
強姦罪の問題では被害者が処女か非処女かで場合分けする必要あるのでしょうか。
(強姦罪OR強姦致傷罪)
加点になりますか?
>>124 アホだ。非処女であれば致傷にならない訳では無いので
加点になりません。どうせ他の部分がおろそかになるので結果マイナスです
客体が非処女だからって直ちに強姦致傷罪になるわけじゃない。そもそも問題文に書いてない特殊事情がある場合を検討するのは的はずれ。
127 :
氏名黙秘:04/04/05 00:19 ID:J/zq6cfw
共同抵当について質問させてください
不動産が双方とも同一物上保証人所有の場合で、
甲不動産(物上保証人Y) 乙不動産(物上保証人Y)
6000万円 4000万円
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
共同抵当権者A 5000万円
第二抵当権者B4000万円 第二抵当権者C3000万円
という設定で乙から先に競売された場合、教科書には
A 乙から4000万円 + 甲から1000万円
C 甲から2000万円(392条2項による)
B 甲から3000万円
とあるのですが、392条2項をそのまま当てはめればCは甲から3000万円分Aに代位できると思うのですが。
これは同時配当ならば得られたであろう2000万円分の期待しかCを保護しないということなのでしょうか?
長くてすみません お願いします。
ものすごい勢いでネタにマジれすw
>>124 出題者がその指摘によって、あなたの答案の評価を上げようと思うかどうか、考え
てみてください。その指摘が、よく刑法を理解していると感じさせるものかどうか。
133 :
124:04/04/05 00:30 ID:???
初学者です。
だって処女膜裂傷だって重大な法益侵害じゃないですか!!
あなたはそれを見過ごすのですか?
私は場合分けします!
>>133 しつこい
釣りは一回目こそ面白いのであって二回目以降は面白味半減
>>95 > 今出かけ中なので何年何月とかはわからないが
> 関連する下級審は百選にあるよ
もしかして、最判平成15年10月7日ですか?一罪の一部起訴と一事不再理効の。
136 :
127:04/04/05 00:49 ID:J/zq6cfw
>>131 Cは甲不動産について3000万円の限度で代位できるが
その中からまずAが残りの1000万円の返済を受けるため
結局2000万円分しか代位できない
ということでしょうか。あほで申し訳ありません
>>133 裂傷があったと書いてないならなかったものとして扱う。これ当たり前。
>>115 >賃借人の帰責事由による一部滅失の場合の処理として
>611条の適用はなく536条2項の危険負担で処理とかいてあるのですが、
>目的物の用法遵守義務違反と考えて賃借人の債務不履行とはならないですか?
>賃借人を債権者と考えれば危険負担で処理するのは理解できますが、
>債務者とも考えられるのではないのですか?
まず、賃貸人の使用収益義務に着目すると、賃貸人の帰責事由によらずに一部不能となってるので危険負担の問題。
また、賃借人の用法遵守義務違反(または目的物返還義務の一部履行不能)に着目すると、賃借人の債務不履行の問題。
したがって、賃貸人は賃借人に対して、賃料全額を請求でき、さらに賃借人の債務不履行を根拠に解除、損害賠償も可能。
なお、賃借人の債務不履行をどのように構成するかですが、用法遵守義務違反だと解除できるかどうか微妙なので
(594条2項は賃貸借に準用されてないから。)、返還義務の一部不能として543条解除を認めるほうがいいでしょうね。
>>136 同時配当と異時配当とで結果が異ならないようにする
同時配当ならCは乙から3000万取れたわけ
でも異時配当だから乙からは1000万しかとれなかった
そこで足りない分を甲から取れるってこと
同時配当だとAは甲から3000万取れるはずだったのが
1000万しか取ってないんだから残額2000万はCが代位して取る
>>140 おい大丈夫か?
同時配当ならCは2000万。で、乙から先にやったから1000万しかとれず、
残り1000万を代位して、合計2000万とれる。
法学系の雑誌(有斐閣の『法学教室』みたいなやつ)がいくつかあるみたいですが、
読むとしたら何がいいんですかね?
>>141 しまった。
問題をチラッと見ただけで適当に書いてしまった
しかも寝る前で酔っ払っているしね
まあ、回答する流れはあんなもんでしょう
ってか、おらこの手の問題で間違えたことないしね
俺は自慢じゃないが、共同抵当はいつも見直して完璧に理解してるはずなのに、
毎回間違えるぞ。
>>144 愚か者め!
これでも食らえ
ホレ
∧_∧
(´∀`/⌒◯ ブヒッ
| 八 * 丿ヾЗ
(_)(_)__)
>>145 なんかよくわかんなくなるんだよなー。
本番ででたら3にするよ。お前の屁がЗだから。
148 :
145:04/04/05 02:35 ID:???
>>146 今日も迷える子羊をまた一匹救ってしまったようだな
( ´,_ゝ`)プッ
前田の再審重要判例250刑法213ページなんですけど、
どうしても変な気がします。
上記に、
「私文書偽造罪は原則として有形偽造に限定されており、文書の作成主体を現実の
作成者とは別個の人格と誤認せしめて、文書内容の責任追及を不可能・困難に
する点が重視される」
とありますが、
どうして「別個の人格と誤認せしめ」なくてはならないんでしょうか?
「同一」の人格と誤認せしめて、あたかも文書が作成主体によって
作られたと相手に信用させることが目的なわけですから、
作成主体と現実の作成者を「同一」の人格と相手に誤認せしめることはあっても、
作成主体と現実の作成者を「別個」の人格と相手に誤認せしめることはありえない
と思うのですが…。
いや、いいんだ。すいません自己解決しました。
いや、やっぱり変だな。
有形偽造はあくまで「作成者を名義人と同一の人格と誤認せしめる」行為であって、
「作成主体を現実の作成者と別個の人格と誤認せしめる」行為じゃないじゃん。
同じ意味じゃん。
違うよ。
そもそも一般的に文書偽造をするのは、
偽造文書を行使し相手をなんらかの形で欺罔することを目的とする。
つまり、
「作成者を名義人と『同一』の人格と誤認せしめる」ことで
相手に文書を真性なものと誤認せしめることを目的とするのであって、
「作成主体を現実の作成者と『別個』の人格と誤認せしめる」ことを
目的とはしないはず。わざわざそんなことしたって意味ないもん。
「作成主体を現実の作成者と別個の人格と誤認する」のは
「作成者を名義人と同一の人格と誤認せしめる」行為をした結果であって、
目的じゃない。
分かりやすくいうと、
甲名義の文書を乙が偽造した場合、
乙は、相手に対して、名義人甲と作成者乙を「同一」の人格と誤信せしめて目的を果たそうとし、
目的を果たした結果、当該文書は作成主体甲が作ったものであって、乙は関係ない(つまり別個の人格)
と誤信することになるだけなんだな。
コイツのせいで今日の終了が9時にズレこんだ。こんにゃろ。
いまどき前田なんて使ってるのが悪い。
猛烈に頭の悪い人が連続書き込みするスレはここですか?
↑159はどうしようもないチンポコの垢みたいなヤツだなw
ハンセン病患者宿泊拒否事件について、あてはめで悩んでいます。
旅館は、営業の自由の一環として、誰を宿泊させるかを決める権利を持っています。
特に、女性客を主な客層とするリゾートホテル等で、ゴージャスで華麗な雰囲気が売り物の場合、
そのような雰囲気を阻害するような人を宿泊させないことは、営業上特に重要です。
そうしますと、不法行為の成否に関しても、旅館のこのような利益は尊重されるべきではないかと
思うのですが。「ハンセン病患者の方お断り」は、「イレズミのある方お断り」と同じだと思うのです。
このような考え方は憲法の問題では通用しないでしょうか?
通用しないな。
>>162 「通用する」の意義を明らかにしから聞け。
つーかお前司法試験やってねーだろ
>>162 14条の趣旨を勉強致した方が宜しいかと。
165 :
115:04/04/05 14:52 ID:???
>>138 レスありがとう
でも疑問が残ります
危険負担と債務不履行は並存するのはおかしくはないですか?
賃借人の帰責事由による一部滅失の場合、
賃借人を債権者として536条2項の危険負担になると同時に、
通常は債務者としての目的物の用法遵守義務違反による債務不履行にもなるような気がします?(第一の疑問)
なるとしたら、危険負担と債務不履行が同時に問題になることってありえるの?(第二の疑問)
@イレズミは自分で入れたものだが、ハンセン病は自分でなったわけではない。
Aハンセン病が伝染病でないことは数十年前にも分かっていたにも関わらず、
政府がこれを放置したことで、誤った差別を生んでいる。
C、Aについてハンセン病患者の賠償判決が下りたばかりだ。
D旅館には営業の自由が認められているが、それは絶対無制限ではなく、
人権相互間の内在的制約には当然服する。
E他方でハンセン病患者に対するハンセン病患者だからという理由の宿泊拒否は
ハンセン病患者という社会的身分による差別にあたり、合理的差別とは到底いえない。
F従って、この場合、営業の自由は制限されれうる。
G平等原則は直接適用できないが、私法の一般条項に解釈適用して
民法90条公序良俗違反により無効。
Bがないなwスマソ
168 :
氏名黙秘:04/04/05 14:56 ID:9pmzJ2r4
アリといえばアリ
ただし営業の自由と
個人の尊厳をちゃんと比較考量してね
イレズミとハンセン病を等置しただけじゃ通用しません
じゃーテメーが書け!はやく書け!すぐに書け!
170 :
160:04/04/05 15:04 ID:???
1、自分から病気になったわけでないとしても、営業上の利益を損ねることは変わらない。
2、政府がこれを放置し誤った差別を生んだのは、旅館経営者の責任ではない。
5、私人間の問題に、公共の福祉は関係ない。
6、14条に関しては、社会的身分による差別に当たるとしても、私人の行為の場合、公権力による差別の場合より
ゆるやかに解してよく、営業上の合理的理由はある
7、法律行為は行っていないので、90条でなく709条の問題
だと思うのですがいかがでしょう。
171 :
138:04/04/05 15:14 ID:???
>>165 > 賃借人を債権者として536条2項の危険負担になると同時に、
> 通常は債務者としての目的物の用法遵守義務違反による債務不履行にもなるような気がします?(第一の疑問)
・・・だからそう言ってるでしょ。
> なるとしたら、危険負担と債務不履行が同時に問題になることってありえるの?(第二の疑問)
危険負担か債務不履行かが二者択一になるのは、賃貸人の「使用収益させる義務」の履行不能をどう処理するかという点だけ。
1、ハンセン病患者を受け入れたからとて営業上の利益を損ねるとは限らない。
仮に営業上の利益を損ねるにしても宿泊客に理解を求めるなどして対処しうる
方策があったのにも関わらずかかる対処をせずハンセン病患者を門前払いする
のはおかしい。
2、差別を生んだのは、旅館経営者の責任ではないが、ハンセン病患者の責任でもなく
ハンセン病患者が契約不履行される合理的根拠はない。
5、憲法が最高法規であり、日本が立憲民主主義国家である以上、人権に関する条項は
私人間にも憲法の精神として当然及ぼされるべき。
6、私人間という理由で14条が緩やかに解されることが許されるならば、
営業の自由についてはもっと私人間で緩やかに解されてもよいはずだ。
7、宿泊予約してるから90条の問題だ。
8、うんこしに行こうと思ったのに、これを書いてる間にうんこが奥に引っ込んだ。
以上
173 :
115:04/04/05 15:33 ID:K2JeE77h
>>171さんへ
この場合の処理としては536条2項により危険負担で賃借人の賃料債務は全額存続し、
かつ、賃貸人は賃借人の債務不履行責任を問えるという処理をするでいい?
174 :
160:04/04/05 15:33 ID:???
>>172 1、営業上の利益を失うのは旅館経営者の死活問題に直結する重大な不利益
2、たしかに当該ハンセン病患者は個人の尊厳を侵害されるという不利益を被る。それは認めるが、
営業上の利益を確保するためなので、合理的根拠はある。
5、そんなことはわかっています。公共の福祉による制約ではないということ。
6、同意。営業の自由についてはもっと私人間で緩やかに解されてもよい。そう考えると旅館に不法行為はないといえる。
7、90条で何を無効にするのか。また、本問患者が救済を求めるなら損害賠償しかないはず。
8、うんこ止めてごめん。
175 :
171:04/04/05 15:37 ID:???
>>173 はい。
138でそう書いたでしょ。それで全く問題ないよ。実務でもよくあるケースです。
1、ハンセン病患者を泊めると営業上の利益を失うと決めつけてることがおかしい。
2、同上の理由から、合理的根拠はない。
5、この場合の公共の福祉は人権相互間の調整の原理であり、人権そのものに内在
する制限であるので、私人間にも公共の福祉があるといえる。
6、緩やかに解されてもよいというのは、営業の自由の制限の話。
7、宿泊拒否の無効。ハンセン病患者は施設に閉じ込められてたから遊びに行きたい。
8、うんこしてきたがユルかった。
177 :
115:04/04/05 15:50 ID:???
178 :
160:04/04/05 16:06 ID:???
>>176 1、「女性客を主な客層とするリゾートホテル等で、ゴージャスで華麗な雰囲気が売り物」という旅館を想定
してるので、ハンセン病患者の宿泊は営業上不利益になる。実際問題として、顔の外傷がある人が泊まってたり、
そんな噂が広まったりしたら、客足は落ちますよ。
2、まあこれは水掛け論だけど、僕は営業上の利益が大きく害されると思うので、合理的根拠はあると考えます。
5、僕はそれは公共の福祉とはいわないと思うけど、言葉の問題にすぎないのでまあいいか。
7、宿泊拒否が法律行為なわけないじゃん。いわゆる事実行為でしょ。
8、カタすぎて切れ痔になるより良いよ。僕はどうもその傾向が。。。
あと、この問題って、14条がメイン?
患者の宿泊する権利vs宿泊拒否の自由の等価的利益考量がメインかと思ってたんですが。
1と2、
それはハンセン病患者に対する差別であると同時に、
ゴージャスで華麗な雰囲気を欲している女性客に対する差別でもあり、
二重の意味での差別と断ぜざるをえない。
なぜなら、たとえかかる雰囲気を求めてやってくる女性が当該旅館の主たる
客層であったとしても、かかる個々の女性達がハンセン病患者の不遇の時代を
知り、ハンセン病が伝染病でなく、正しい理解をすれば恐れることもなく、
むしろかかる不遇の時代を経ていわれなき拘束を受け続けて人生の大半を
自己の責任によることなく棒に振ったその経緯を知れば、彼らに同情し、
かれらを積極的に受け入れる可能性も、人間本来の真摯な感情からして
決してないことではないのに、当該旅館は、自己に宿泊するであろうゴージャス
な雰囲気を求めてやってくる個々の女性客をして、かかる純粋な心の持ち主で
ないと決めつけ、ハンセン病の患者を見て不快感を覚え、ハンセン病患者に
理解も同情も示さない冷酷無比な人間性と決めつけ、それをもとにかかる女性客
が旅館の宿泊を取り止めると決めつけ、営業上の不利益があるとしているのである。
かかる意味でも、旅館側の主張は二重の意味の差別であって、
しかも、前述のとおり、かかる女性客の大半がまったく理解を示さない断定する
理論的根拠は全くないのであるから、重大な営業上の不利益を被るとはいえず、
また、重大な営業上の不利益を被る差し迫った危険や兆候があったわけでもなく、
ただ、上記のような極めて独善的な判断に基づいた短絡的且つ独断的判断の下に
なされた主張であって、
従って、ハンセン病患者を泊めたからといって、重大な営業上の不利益を被る
合理的根拠はないと断ぜざるえない。
7、宿泊予約して旅館まで行って、当人を見て、ハンセン病患者と分かったから
拒否したわけで、そうすると旅館の場合、予約の段階で宿泊費の一部を払って
いる場合もないとはいえない。パック旅行なんかだとそう。
8、うんこしたら眠くなったので、うとうとしていた。
民法総則です
無権代理における115条の取消は、遡及効ある取消なのでしょうか。
内田には「契約はなかったことになる」と書いており、
遡及効があるかのような口ぶりですが、
他方、撤回の意味であり、効果不帰属が確定すると
いう記述もどっかで読んだことがあります。
(仮にこう考えると、115条の取消と117条の履行又は損害賠償とは
どっちも行使できるようになるような気がするんですが・・・)
どっちが正しいのでしょうか。
1と2、
それはハンセン病患者に対する差別であると同時に、
ゴージャスで華麗な雰囲気を欲している女性客に対する差別でもあり、
二重の意味での差別と断ぜざるをえない。
なぜなら、たとえかかる雰囲気を求めてやってくる女性が当該旅館の主たる
客層であったとしても、かかる個々の女性達がハンセン病患者の不遇の時代を
知り、ハンセン病が伝染病でなく、正しい理解をすれば恐れることもなく、
むしろかかる不遇の時代を経ていわれなき拘束を受け続けて人生の大半を
自己の責任によることなく棒に振ったその経緯を知れば、彼らに同情し、
かれらを積極的に受け入れる可能性も、人間本来の真摯な感情からして
決してないことではないのに、当該旅館は、自己に宿泊するであろうゴージャス
な雰囲気を求めてやってくる個々の女性客をして、かかる純粋な心の持ち主で
ないと決めつけ、ハンセン病の患者を見て不快感を覚え、ハンセン病患者に
理解も同情も示さない冷酷無比な人間性と決めつけ、それをもとにかかる女性客
が旅館の宿泊を取り止めると決めつけ、営業上の不利益があるとしているのである。
かかる意味でも、旅館側の主張は二重の意味の差別であって、
しかも、前述のとおり、かかる女性客の大半がまったく理解を示さない断定する
理論的根拠は全くないのであるから、重大な営業上の不利益を被るとはいえず、
また、重大な営業上の不利益を被る差し迫った危険や兆候があったわけでもなく、
ただ、上記のような極めて独善的な判断に基づいた短絡的且つ独断的判断の下に
なされた主張であって、
従って、ハンセン病患者を泊めたからといって、重大な営業上の不利益を被る
合理的根拠はないと断ぜざるえない。
7、宿泊予約して旅館まで行って、当人を見て、ハンセン病患者と分かったから
拒否したわけで、そうすると旅館の場合、予約の段階で宿泊費の一部を払って
いる場合もないとはいえない。パック旅行なんかだとそう。
8、うんこしたら眠くなったので、うとうとしていた。
遡求しません!
>>181 以下の議論のたて方もあるかも。
ハンセン病患者の宿泊拒否は、営業の自由で保護されない。なぜなら、ハンセン病患者への理解が十分でない現在、宿泊拒否をおこなうことで、ハンセン病患者への差別が助長されるからである。
理解の不十分と差別の助長のつながりがあるかどうかが問題になりそうだけど。
1と2、
それはハンセン病患者に対する差別であると同時に、
ゴージャスで華麗な雰囲気を欲している女性客に対する差別でもあり、
二重の意味での差別と断ぜざるをえない。
なぜなら、たとえかかる雰囲気を求めてやってくる女性が当該旅館の主たる
客層であったとしても、かかる個々の女性達がハンセン病患者の不遇の時代を
知り、ハンセン病が伝染病でなく、正しい理解をすれば恐れることもなく、
むしろかかる不遇の時代を経ていわれなき拘束を受け続けて人生の大半を
自己の責任によることなく棒に振ったその経緯を知れば、彼らに同情し、
かれらを積極的に受け入れる可能性も、人間本来の真摯な感情からして
決してないことではないのに、当該旅館は、自己に宿泊するであろうゴージャス
な雰囲気を求めてやってくる個々の女性客をして、かかる純粋な心の持ち主で
ないと決めつけ、ハンセン病の患者を見て不快感を覚え、ハンセン病患者に
理解も同情も示さない冷酷無比な人間性と決めつけ、それをもとにかかる女性客
が旅館の宿泊を取り止めると決めつけ、営業上の不利益があるとしているのである。
かかる意味でも、旅館側の主張は二重の意味の差別であって、
しかも、前述のとおり、かかる女性客の大半がまったく理解を示さない断定する
理論的根拠は全くないのであるから、重大な営業上の不利益を被るとはいえず、
また、重大な営業上の不利益を被る差し迫った危険や兆候があったわけでもなく、
ただ、上記のような極めて独善的な判断に基づいた短絡的且つ独断的判断の下に
なされた主張であって、
従って、ハンセン病患者を泊めたからといって、重大な営業上の不利益を被る
合理的根拠はないと断ぜざるえない。
7、宿泊予約して旅館まで行って、当人を見て、ハンセン病患者と分かったから
拒否したわけで、そうすると旅館の場合、予約の段階で宿泊費の一部を払って
いる場合もないとはいえない。パック旅行なんかだとそう。
8、うんこしたら眠くなったので、うとうとしていた。
なんだ?誰だオレの書き込みを再投稿して荒らしてるヤツは
AB共有の土地上にA単独所有の建物が建っている場合、
Aが自分の持分に抵当権を設定していて、それが実行された時、
Bの承諾がなければ、法定地上権は成立しないですよね?
上記事例にようになった場合、結局Aは建物を収去しなければいけないのでしょうか?
法律上、普通に考えたらそうなると思うのですが、
それではあまりに社会経済上もよくないと思うのですが・・・
Aの自業自得って事になるんですかね?
みなさま、よろしくお願いします。
188 :
氏名黙秘:04/04/05 19:40 ID:+KoxDkfX
民法で法律上の利害関係人についての質問です。
土地が仮装譲渡された場合の土地上の建物の賃借人は
94条2項の第三者にはあたらないんですよね。
で、その理由についてI塾の塾長の講義では
事実上の利害関係人にすぎないからと説明されました。
これは正しい理解なんでしょうか??
これが正しいとすると第三者弁済の場合に
判例で、地代弁済をする借地上の建物の賃借人が
法的利害関係を有するとして認められることと矛盾するように思うんですが。
どなたかよろしくお願いします。
1と2、
それはハンセン病患者に対する差別であると同時に、
ゴージャスで華麗な雰囲気を欲している女性客に対する差別でもあり、
二重の意味での差別と断ぜざるをえない。
なぜなら、たとえかかる雰囲気を求めてやってくる女性が当該旅館の主たる
客層であったとしても、かかる個々の女性達がハンセン病患者の不遇の時代を
知り、ハンセン病が伝染病でなく、正しい理解をすれば恐れることもなく、
むしろかかる不遇の時代を経ていわれなき拘束を受け続けて人生の大半を
自己の責任によることなく棒に振ったその経緯を知れば、彼らに同情し、
かれらを積極的に受け入れる可能性も、人間本来の真摯な感情からして
決してないことではないのに、当該旅館は、自己に宿泊するであろうゴージャス
な雰囲気を求めてやってくる個々の女性客をして、かかる純粋な心の持ち主で
ないと決めつけ、ハンセン病の患者を見て不快感を覚え、ハンセン病患者に
理解も同情も示さない冷酷無比な人間性と決めつけ、それをもとにかかる女性客
が旅館の宿泊を取り止めると決めつけ、営業上の不利益があるとしているのである。
かかる意味でも、旅館側の主張は二重の意味の差別であって、
しかも、前述のとおり、かかる女性客の大半がまったく理解を示さない断定する
理論的根拠は全くないのであるから、重大な営業上の不利益を被るとはいえず、
また、重大な営業上の不利益を被る差し迫った危険や兆候があったわけでもなく、
ただ、上記のような極めて独善的な判断に基づいた短絡的且つ独断的判断の下に
なされた主張であって、
従って、ハンセン病患者を泊めたからといって、重大な営業上の不利益を被る
合理的根拠はないと断ぜざるえない。
7、宿泊予約して旅館まで行って、当人を見て、ハンセン病患者と分かったから
拒否したわけで、そうすると旅館の場合、予約の段階で宿泊費の一部を払って
いる場合もないとはいえない。パック旅行なんかだとそう。
8、うんこしたら眠くなったので、うとうとしていた。
>188
権利概観法理が何かを良く考えてみれば分かるよ。
474条2項と94条2項とはそもそも違うから。
文言だけに拘泥しては駄目だよ。
しかし魔骨は相変わらず抽象的な教え方しかしてない
んだね。
余計なお世話かもしれないけど、自分でしっかり勉強
しないとだめだよ。あなたは疑問を持つ人だから大丈夫
だとは思うけど。
>>188 その通謀虚偽表示による契約を前提として、新たに法律関係に入ったとはいえないからだろ。
もともと、通謀虚偽表示の当事者と法律関係を有していたんだから。
192 :
160:04/04/05 20:11 ID:???
>>186 おいらの質問に何度もつきあってくれてありがとう。勉強になったよ。
まあ、答案上は人権派のフリして、旅館の行為をなじることにするよ。(本音は旅館に同情してるけどね。すごく。)
うんこ頑張って。
というか青年の家判例を応用しただけなんだけどね。
>>187 通常は建物収去する必要はないです。
もっとも賃借権に対抗力(借地借家10を含む)ばなければ問題になるかもしれませんが
アンドロメダの大王
196 :
180:04/04/05 22:37 ID:???
>>182 ですよね。判例もそうだったと思います。
>>183 択一に出ないとは限らないので質問したというのと、
「115条の取消後に、相手方は117条の履行又は損害賠償をできない」
という命題を導くには、遡及的無効のほうがすっきり説明できるかと思う
と思ったので質問しました。
197 :
180:04/04/05 23:39 ID:???
と、思ったのですが、
遡及的無効なんかありえませんね。失礼しますた
民法474Uについて質問です。
当事者が予め反対の意を表示していた場合、利害の関係ある第三者は
債務者の意に反して弁済をできないのでしょうか。
オープンの解説には「利害の関係ある第三者の弁済も許されない」とありますが、
干拓には「利害の関係ある者は債務者の意に反しても弁済可能」としています。
条文を反対解釈すると干拓のそれが正しいように思われますが、実際はどちらが
正しいのでしょうか。
199 :
198:04/04/06 03:25 ID:???
色々調べてみたんですけど、もしかして「当事者ガ反対ノ意思ヲ表示シタルトキ」と
2項の「債務者ノ意思ニ反シテ」は別物なんですか?前者の場合はたとい利害関係が
あっても弁済できないんですか?
オープンが嘘つき。以上。
>>198 オープンについては「事実上の」利害関係のある第三者の話しじゃない?
判例に従えば、ダメ。「法律上の」ものであることが要求されているからね
憲法の私人間効力で間接適用説だと事実行為の解決には
限界があると言われますけど具体的にはどういう意味ですか?
法律行為の一般条項による場合とどう違うのですか?
204 :
氏名黙秘:04/04/06 11:36 ID:lpuoPJdI
事実行為の場合709条になるが
すると故意過失が要求される
205 :
氏名黙秘:04/04/06 12:11 ID:GWJap9nj
三菱樹脂事件では、
学生運動への参加の有無の露見を求めたのが事実行為による人権侵害
それを隠していたことを理由に本採用しなかったのが法律行為による人権侵害
この件だけで考えると、確かに事実行為にまで人権規定の趣旨を及ぼすと私的自治を大幅に制限することになるように思う
206 :
203:04/04/06 12:21 ID:???
>>204 んでも、違法性のとこで間接適用さえされれば
故意過失としてはその当該行為を行う認識さえあれば
OKなんじゃ?そんなに大きな障害になるとは思えないのだす。
>>205 ていうか逆で、むしろたいして制限できないから困った、という
話なんじゃないのかと思うのだす。
贓物罪の学説について質問です。
追求権説に対しては、贓物罪内部での法定刑の違いを説明できない、との批判が
ありますが、
それでは、
違法状態維持説では、説明出来るってことですよね?
違法状態維持説では法定刑の違いをどのように説明しているのでしょうか?
細かい知識かもしれませんが、教えて下さいお願いします。
違法状態への関与形態が違うじゃん。
>>207 贓物罪って、盗品関与罪のことか?
何か、古風な言い方だなあ〜
今でも、こんな言葉を使って許されるのか?
>>209 どうせ古い過去問やってそのまま写したんでしょ。
関与状態が違うとどうして法定刑が違うんですか?
もちろん、違法状態との関係で。
違法状態を維持していることについては同じじゃないですか。
違法の程度が問われるわけさ
粘着ばか
>>212 もうちょっと頭を使ってから質問しようよ。
違法状態維持への関与の仕方によってその者の違法の程度に差が出るのだよ
具体的に分かるように教えて頂けないでしょうか?
一つの比較で結構ですので。
恐縮ですがよろしくお願い致します。
過去問の解説や基本書、参考書に書いてあると思う。
さきほど細かい知識と申し上げたのは、手元の基本書には書いてないということです。
是非、教えて下さい。お願い致します。
無償で譲り受けた者と、有償で譲り受けた者とか積極的に斡旋した者では
違法性の程度が異なるであろうものよ
>>220 だからちょっと落ち着いて考えてみなよ。教えて教えてじゃなくて。
若しくは自分なりの解釈を書いてみるとか。
だいぶ基本的な理解だと思うよ。
うーん。例えば、有償譲受と無償譲受とを比べても、
違法状態を維持していることでは同じじゃないか
と思ってしまうわけで…
何を言ってるんだ、この野菜は
追求権説は被害者の追求権がどれだけ害されたかを基準に違法性を考えるわけだ。
それに対して違法状態維持説は盗品等の本犯者の作り出した違法状態に加担するところを捉えて違法性を考えるわけだよ。
どのような態様で加担したかにより違法性の程度が異なるのはある意味当然なのさ。
ついでに言えばだからこそ(どちらかといえば)追求権説は結果無価値と親和性をもち違法状態維持説は行為無価値と親和性をもつのだよ。
ん?でも例えば、有償で譲り受けることは行為者がそれだけ強く違法状態を維持
しようとすることに、行為者を非難出来るわけで、行為者の非難の度合いが強い
といえ、違法性よりむしろ責任の領域なんじゃないかな。
でも、それだと有償と無償の比較は容易だけれども、
保管や運搬は比較的容易に出来、これらは1項の方に含まれなければいけない
ことになるはずでは?
そうすると、違法状態維持説からも説明がつかないことになりはしませんか?
粘着
行為無価値的に考えてみよう
230 :
氏名黙秘:04/04/06 19:15 ID:vfVYFdaT
>保管や運搬は比較的容易に出来
何となく。無料で盗品を預かったり運んだりしてくれるだろうか。
娘ギャルA「あー!こち亀全巻持ってるの?すごーぃ。ゲロゲロー!」
娘ギャルB「あー、これね、ちょっと万引きしてきちゃった。」
娘ギャルB「親に見つかったら激ヤバだからさー、ちょっと預かっててくんない?」
娘ギャルA「えー!いいのー?やったー。」
なんて気楽に保管しちゃうんじゃないでしょうか?
財産犯の作り出した違法状態への積極的関与は重く罰する
保管や運搬、あっせんは言うに及ばず有償も盗品と知って買うわけだから積極的。
無償は止むを得ない面もあり消極的関与として違法性が低いと説明するわけよ。
そのやむをえない面がありってところで責任の領域だと言い出しそうなので一言すると、
違法性は反規範的人格態度に対する法的非難なのだからそれでいいのだよ。
でも、有償譲受だと、
娘ギャルA「あー!こち亀全巻持ってるの?すごーぃ。ゲロゲロー!」
娘ギャルB「あー、これね、ちょっと万引きしてきちゃった。」
娘ギャルA「えー!マヂー。B子やるぅ。」
娘ギャルB「うん。でも全部読んじゃったんだよねー。ねぇ、これ全巻まとめて買わない?」
娘ギャルA「えー!盗んだもの売りつけるのー?ゲロゲロ−。ありえな〜ぃ」
となかなか気楽には成立しません。
そのベテが俺なわけだが
って、実は俺もいま適当に考えて書いているだけで信憑性はないのよん♪
でも論文の刑法はずっとAだから多分筋的には間違いではないと信じよう。
娘ギャルA「えー!私のこといくつに見えるー?」
娘ギャルB「おぢさん、今、私とヤリたいと思ったでしょ?そうでしょ?」
で、俺は同時並行で私人間効力を思い出している最中だったりする
憲法も一回除いてAなんだが、実は俺私人間効力がいまいち分からなかったりするんだよな
ベテ、逃げたか。
私は武士の末裔だから逃げも隠れもせんよ
いま音楽(Lambchop)を味わっていたからレスが遅れたのさ。
で、民法
>>198だがオープンも干拓も正しい。矛盾していない。
出、私はオープンの問題を知らないんだが(直前しか模試は受けない)、
どういう問題なの?
>>242 なんで矛盾してないの?もののふさん。
問題はちょっとまってね。
問題まだー?チンチン
>>246 うっさい。いま食後のヨーグルトを食ってるんだ。
>>243 粘着であろうがなんであろうが、
粘った者が勝利を手にする確率が高くなるのは間違いないよ。
チャンスは平等にはやって来ないけど、チャンスが全くない日本人はほとんどいない。
ましてや司法試験に挑戦できるくらならチャンスは必ず巡ってくる。
しかし、そのチャンスをモノにできるかどうかは準備にかかっているんだよ。
俺は準備が足りずに受験2回目で巡ってきたチャンスを掴み損ねて(丙案でA落ち)ベテ化したんだよね。
準備の仕方は人それぞれ。彼の粘着をわらうやつはチャンスを掴み損ねる可能性が高いヤツだろうな。
言葉とはそれを待つ人にしか届かない
理解とは電光のように成るものである
それにつけても金のほしさよ
ベテが狂い始めたな
金なし暇なし女なしの三重苦
ちんこまんこちんこまんこ
松井秀喜はエロカワイイ
俺が好きな男ランキングに入ってないのが納得いかねー
そしてベテは泣きながら逃走しましたとさ
君達のアホ面にはもううんざりだ
byムスカ
民法124条1項の詐欺の状況が止んだ時って具体的にどういうことでしょうか?
詐欺された後にどうなったら止んだときといえるんでしょうか?
単純に詐欺の事実に気づいたときだろ
なるほど。気付いたら状況が止んだ、と考えるのでつね。
ありがdどざいます。
263 :
中級者:04/04/06 23:44 ID:???
たった今私人間効力を司法試験レベルで理解しました。
自分の理解を試したいのでどこからでもきいてください。
日本国憲法に私人間効力はありますか?
265 :
中級者:04/04/06 23:54 ID:???
明文で私人間に直接適用されるものは15条4項しかありませんが、
それ以外にも18条、24条、28条などは当然私人間にも適用されると解されています。
それ以外の条文については私人間効力は一切ないのですか?
267 :
中級者:04/04/07 00:18 ID:???
27条3項も直接適用されると解されています。
また、27条2項もその内容を具体的に法律で定めることで、直接適用されるといえます。
268 :
上級者:04/04/07 00:32 ID:???
部分社会の法理と私人間効力との関係について述べよ
なぜ憲法において私人間効力が認められるのですか?
端的に答えてください
270 :
中級者:04/04/07 01:47 ID:???
>>269 人権規定は全法秩序を貫く一般原則だからです
人権規定は全法秩序を貫く一般原則なのになぜ判例は間接適用説をとるのですか
272 :
中級者:04/04/07 01:55 ID:???
自己レス
>>267 直接適用されるのは例えば男女の賃金の同一(14)や就労時間中の選挙権の行使(15T)などです。
273 :
中級者:04/04/07 02:03 ID:???
人権規定の歴史性に基づきます。
すなわち、人権規定が対国家権として発展したことがまず第一点。
そして、私的自治や契約自由の原則は個人の自由を保障するための基盤を提供していると評価でき、人権規定と形式上矛盾する法律関係の設定も憲法の保障する基本権(13)と認めるべきだからということが第二点目です。
それらのことから、憲法の解釈技術としては間接適用説が望ましいと評価できます。
274 :
中級者:04/04/07 02:07 ID:???
>>268 部分社会の法理は、司法審査が及ぶかどうかの問題で、
私人間効力とは、司法審査において私人間に人権規定の効力が及ぶか、及ぶとしてどのような形で及ぶかという問題です。
したがって、両者は次元の異なる問題です。
地方自治って何ですかー?
芦部の 付随的違憲審査制の特質 てのみると
憲法判断の方法 ってとこで司法事実と立法事実のことが
書いてありますがこれって抽象的審査制と比較で書いてあるんですよね。
抽象的審査制には認められないのは司法事実の検討だけですよね?
立法事実の検討は抽象的審査でも当然あると思うんですけど
なんか記述のほとんどが立法審査になってるんでひょっとして
それが大きな特質=抽象的審査との差異=抽象的審査ではナシ
なの???と若干疑問を感じましたがどうなんでしょう。
278 :
中級者:04/04/07 11:28 ID:???
>>277 それでいいはずです。
付随的審査制では事件性の要件が違憲審査が発動されるきっかけとして必要ですが、
抽象的審査制でそれは必要とされませんからね。
民法974条【証人又は立会人の欠格じゆ】の
2号『推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族』は、
「推定相続人本人と配偶者と直系血族、受遺者本人と配偶者と直系血族」
という意味ですよね。
つまり『及び』は『推定相続人、受遺者』と『その配偶者並びに直系血族』
という全範囲に係り、『並びに』は『その配偶者』と『直系血族』にしか
係らないと考えていいんですよね?
昭和48年3問目民法
甲乙丙3人が建物を共有し丁に賃貸している場合に関し、次のうち正しいものはどれか。
肢2 丁が建物の修繕請求をするには、甲乙丁全員に対してしなければならない。
っていう場合、丁の修繕請求は甲乙丁の不可分債務だから請求は相対効で〇なんじゃ
ないのでしょうか?某TACの答えは×なんですが、私の勘違いでしょうか?
簡単な質問なのに授業で指名されて口答だとアガっちまって答えられね。
予習段階でノートに書いてれば答えられるがその場ではムリ。
どうしたらいいんだー
質権の成立は合意と引渡ですよね?
質物の占有を失っても、第三者に対抗できないだけで質権を喪失するわけじゃない
ですよね?
そうすると、合意と引渡によって質権を成立させた後は質物を設定者に使用収益
させることも可能ですよね
10年近く受験生をやってる人は、生活費をどうしているんですか?
41年38問目の肢2を作ったヤツ!
今すぐ表へ出ろ!
290は嘘。
どっちなのよ はっきりしてよ
じれったいじれったい
私だれでも貴方どこでも
じれったいじれったい
私は私よ 関係ないわ
特別じゃない どこにでもいる
293 :
中級者:04/04/08 00:23 ID:???
>>284 判例はその通りだよ
しかし、反対説も結構有力だったりする
294 :
中級者:04/04/08 00:38 ID:???
>>282 勘違いです。
不可分債務についての請求が相対効という意味は、例えば、時効の中断効は請求を受けた者にしか生じないということです。
不可分債務には連帯債務の規定が準用されますから(430、432)、債権者は債務者の一人に対し又は同時若しくは順次に総債務者に対して全部又は一部の履行を請求することができます。
295 :
:04/04/08 08:27 ID:???
>>282 「請求の相対効」というのは、請求の効果(付遅滞効や消滅時効中断効)が、
他の債務者については生じない、という意味。
全員に対して請求しなければならないという意味ではない。
296 :
氏名黙秘:04/04/08 12:48 ID:GxRWmASM
タックより61−6[49−55]
「承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内に相手方が承諾の通知を発しない場合にはその効力を失う。」
は、521条2項「期間内に承諾の通知を受けざるとき(申込みは効力を失う)」が、正解だから、誤りだそうです。
私は、条文は知っていましたが、条文に照らし合わせるならば、期間内に承諾の通知を発しないのであれば、それはすなわち期間内に承諾の通知を受けないときにあたるので、正解なのではないかという気がしますが・・・・
承諾期間前に発送して承諾期間内に到達したときとかは?
>>296 あなたのように理解しとけば良いと思いますよ。
49年当時の出題者の意図がどういうものであったかはともかく、いま現在の択一では、
その肢は「正しい」でいいと思います。
>>297 申込が到達しなければ承諾することはできません。(釣りかもしれませんが一応。)
299 :
296:04/04/08 13:34 ID:8xMtkQtk
教えてくださってありがとうございます。
第1章 内なる幻
第2章 「どこをかけばいいかがわかる」
第3章 幻を追う
第4章 脳のなかのゾンビ
第5章 ジェームズ・サーバーの秘密の生活
第6章 鏡のむこうに
第7章 片手が鳴る音
第8章 存在の耐えられない類似
第9章 神と大脳辺縁系
第10章 笑い死にをした女性
第11章 「双子の一人がおなかに残っていました」
第12章 火星人は赤を見るか
>>282 不可分債務だというのが判ってるなら、答えは出てると思うんだが。
誰か1人に請求して修理してもらえばいいわけで、
全員に請求しなければ「ならない」わけではない。
相対効に拘った理由付けをする必要はない。
多少ヒッカケ臭い問題ではあるが。w
>>284 ネタ質問なのにマジレスする人がいないので私がマジレス。
質権者は設定者に占有(≒使用収益)させてはいけません(345条)。
あと、設定者に使用収益をさせられるなら、譲渡担保なる「違法な」担保物権は不要なはず。
合格してない上級者と合格した初学者。
どっちがえらいんでつか?
304 :
氏名黙秘:04/04/08 16:44 ID:t+fQ2PMf
それはなにをもって偉いと判断するかの基準による
世間的に偉いを基準にすれば
合格したかが基準になる。初学者か上級者かは判断の要素というないだろう
だが注意して欲しいのは未合格の上級者はわんさかいるが合格した初学者はいないということだ
他方勉強をおしえて貰うなら、合格してるかより上級者である方が基準になろう
この観点の場合は合格した初学者より合格してない上級者
の方が偉いといえる
305 :
氏名黙秘:04/04/08 18:58 ID:h4MymmCE
この前の週刊文春差止め命令といい今回の靖国参拝違憲判決といい
地裁レベルの裁判官はバカが多いのは何故ですか?
@AがBに甲土地を売った。
ABがCに甲土地を転売した。
BAがBの詐欺に気づいて契約を取り消した。
Cこの時点で登記はBにあった。
これでもCは甲土地を手に入れられるのでしょうか?
107 名前:氏名黙秘 投稿日:04/04/08 16:52 ID:VTB0EEj4
@AがBに甲土地を売った。
ABがCに甲土地を転売した。
BAがBの詐欺に気づいて契約を取り消した。
Cこの時点で登記はBにあった。
これでもCは甲土地を手に入れられるのでしょうか?
>>306 どんなテキストにでも書いてあることですから、自分で調べてみましょう。
309 :
氏名黙秘:04/04/08 19:36 ID:h4MymmCE
この前の週刊文春差止め命令といい今回の靖国参拝違憲判決といい
地裁レベルの裁判官はバカが多いのは何故ですか?
>>302よ。
284は、判例(対抗力喪失説)で考えた場合の帰結はこれでいいのかと聞いてるんだと思うぞ。
全く議論がかみあってないよ。
あと、質権じゃなくて譲担を選ぶ実際上の理由としては、実行に手間や費用がかからないことも結構大きいぞ。
>>284 確かに、判例を前提とすると、債務者に返還して質権は消滅しない。
したがって、債務者に占有させることはできる。
でも、この場合の債務者の占有権原は、質権者との合意に基づくものにすぎないから、使用収益できるか否か
は質権者との合意内容の如何によると思うぞ。
よって、当然に使用収益できることにはならんだろうな。
311 :
氏名黙秘:04/04/08 19:53 ID:h4MymmCE
この前の週刊文春差止め命令といい今回の靖国参拝違憲判決といい
地裁レベルの裁判官はバカが多いのは何故ですか?
最高裁の裁判官よりマシだろ
313 :
氏名黙秘:04/04/08 20:02 ID:t+fQ2PMf
だいたいにおいて
なぜ文春における判断がばかなのかわからんな
確かに差し止めは過激だが
やむを得ないとも言えるだろう
>>311 どうせニュー速板かどっかから来たんだろう。
靖国参拝違憲判決
サンケイ、ヨミウリと、その他で新聞もわかれたね
そうだな。議員定数配分で1対2以上を合憲とかホザいてるバカどもよりはるかにマシ。
317 :
氏名黙秘:04/04/08 23:41 ID:BlKaK+US
民法H6−36
AはB所有の建物を賃貸する契約をCとの間で締結したが、Aには、賃貸をする権原がなかった。
「イ、CがAに対して賃料の支払いを拒絶している場合には、BはCに対して、未払いの賃料相当額を不当利得として返還請求することができない」は誤りですが、
AはCに対して、賃料債権を持っており、いつかはCはAに払わなければならないので、Cに「利得」はあるといえるのですか?
転用物訴権では、原所有者は必要費償還しなければならないから原所有者に利得はない、というような感じで「利得」を否定していたような気がするのですが。
>>317 転用物訴権は、厳密な意味での不当利得法ではないです(転用というべき)
そこでの「利得否定」は不当利得法の利用の為の方便に過ぎない
少し敷衍していうと
CがAに対して賃料の支払いを拒絶している場合には
BはCに対して、未払いの賃料相当額を不当利得として
返還請求することができる、というのは
使用収益すべきはAなのだから、その利得があるところ(C)からない所(A)へと
移転する必要がある(これは純粋な不当利得の法理)
他方転用物訴権においては、増加した価値を誰が享受すべきかという問題
その解決に不当利得法理が援用されているのです
>>318-319 だから何?
転用物訴権は、援用だろうがなんだろうが、不当利得法理で解決してるんだろ。
自分の言いたいことだけ言って、質問に何にも答えてないじゃん。
論文大丈夫?
>>317の答えは
「転用物訴権では『利得』ではなく『法律上の原因』や『因果関係』が争われている。
転用物訴権を百回復習してください」じゃないの
318や319に対する批判には320に同感だよ。
しかし、転用物訴権は他人の損失と利得者の利得との間に因果関係が必要である
との要件を満たすといえるかが問題となっているはずだから、妥当でないよ。
>>317 Cに利得はないでいいよ
ただ、なぜ転用物訴権を持ち出してくるのかがわからない
転用物訴権は相手方が無資力で公平の観点から問題になるんだから、
そもそも無資力でないときには問題にならない
>>306-307 詐欺取消は第三者保護規定があるから、
第三者たるCは所有権を取得できる。
324 :
中級者:04/04/09 01:30 ID:???
Cに善意だけでなく無過失まで要求すべきとの有力学説もある
325 :
317:04/04/09 02:24 ID:7tKj1VDW
転用物訴権の加藤説で、
賃借人が、賃貸人にたいして、必要費償還請求権を
有する場合は、転用物訴権が認められない・・・・
みたいな説明があったもので、
反対債権を有する場合は、「利得」なしとして
転用物訴権を否定するのかな、と思っていました。
(文章だと説明しづらいので、とばしてください)
しかし、解説を読むと、やはり賃料を払っていないCには
利得があるそうです。
しかし、いずれは賃料をAに払わなければならないのだから、
CがもしBに払ってしまったあとで、Aから請求されたら
どうなるのでしょうか。
>>318-322 おまいら、正確な知識に基づいて回答しろよ・・・。
一個も正しい回答が無いぞ・・・。
刑法過去問平成2年57問目では贈賄と収賄は必要的共犯じゃないって
なってるのに、オープンEの48では贈賄と収賄は必要的共犯ってことに
なってるぞ!
どっちなんだいい加減にしてくれ
328 :
氏名黙秘:04/04/09 09:55 ID:Eb0krurN
>>325 CがBに賃料を支払えばそれで良い(所有権者は転借人に対し直接権利を有する)
そうなったらAはCに賃料は請求できない(ABは連帯債権となる)
実質的には、Aは使用収益権限がないから、どちらにせよ賃料はBに支払う必要がある
ならば、Bが直接Cに請求できてなにもおかしいことはない。
ねたにマジレス続きますなー。
チミ達は釣られていることに気づかないおめでた香具師でつか?
331 :
中級者:04/04/09 12:47 ID:???
善意の占有者は果実収取権がありますよ
>>325 <賃借人が、賃貸人にたいして、必要費償還請求権を
<有する場合は、転用物訴権が認められない・・・・
必要費の償還請求が認められるのは、賃借人が転借人に対して、必要費
を支払ったことが要件です。
つまり、この場合、転用物訴権の論点は問題とならないわけです。
333 :
332:04/04/09 13:20 ID:???
>>317 この問題は、CがAに対して不当利得として賃料を支払った。
そして、この賃料分は、本来、BがAに対して負担する不当利得である。
したがって、CがAに対して支払った不当利得相当額は、BのCに対する
債権から控除されると考えるのが論理的です。
ようするに、BのAに対する債務をBが第三者弁済したのと同様の法律
関係が形成されると考えられるわけです。
334 :
332:04/04/09 13:21 ID:???
333のBが第三者弁済・・・は
Cが第三者弁済すると書くつもりでした。
>>325 転用物訴権の疑問じゃなくて他人物賃貸についての疑問なの?
>>325 CがもしBに支払った場合は、通常、BはAC間の他人物賃貸借を承諾していること
が前提になっているとおもわれ、BC間に賃貸借関係が帰属していて、Aの義務は消滅してる
したがって、Aは請求できない(してきてもCは拒絶できる、不当利得の問題はでてこない)
次に、仮にAが善意(自己の物だと思ってた)の場合(189条)、Aは賃料を請求しうるが、
Cは真の所有者Bに賃料を支払っている以上、Aの請求を拒絶できる
これ以外の事案を想定しているなら、それを書いてくれ
337 :
332:04/04/09 14:32 ID:???
>>336 >通常、BはAC間の他人物賃貸借を承諾していることが前提になっているとおもわれ、
それは、不自然だ。
承諾しているのであれば、不当利得返還請求をすることは、考えられない。
>>325 利得と損失との間の因果関係の疑問なのかな?
とにかく、もう少し質問の意図を明確にしないと
>>326が正確に答えてないと言ってるけど正確に答えようがないよ
339 :
336:04/04/09 14:36 ID:???
>>337 不当利得返還請求する根拠は?
誰が誰に不当利得返還請求しているの?
325がかいていることを前提に考えるとそもそも不当利得は発生していないんじゃないの?
340 :
332:04/04/09 14:42 ID:???
>>339 根拠は、317で提示されている択一の問題文。
不当利得の返還請求についても問題文だよ。
561条の瑕疵担保の場合は、支払拒絶の意思表示をCがBに対してしなければ成らないから、
論点外だしね。
結局、317の疑問が意味不明なんだよな。
341 :
今日から司法試験:04/04/09 15:31 ID:dI1ClNyR
債権の種類について勉強しています。発生原因による分類と内容による分類を
考えた場合、どう分類すべきでしょうか?スーパー初心者の質問にお答えください。
>>341 x軸とy軸でグラフにすると分かりやすいですよ。
>>341 端的に質問させていただきます。
あなた、馬鹿ですか?
私は大学2年の初心者なのですが、
勉強してて思うのですが、現行司法試験の民法や商法の勉強はそのまま実務でも役立ちそうなんですが、
刑法の択一の勉強は、学説ばかりで実務では使えなさそうな気がします。
刑法で学説をあんなに学ばないといけないのは、なぜでしょうか?
“刑法は学説如何で被害者・加害者の運命(罪刑)が変わるから、刑法学者は日夜命がけで考えてらっしゃる”と聞いたことがあるんですが・・
にしても、実務では判例だけを知っておけばいいような気がするんですが・・
実務上の、刑法の学説の必要性を教えてくれませんか?
>>341 まじれす。
発生原因による分類は、発生原因の相違に応じて分類すれば良い。
また、内容による分類は、内容の相違に応じて分類すれば良い。
>>344 <実務上の、刑法の学説の必要性を教えてくれませんか?
必要性ですか。
断言しますが、必要性はありません。
判例オンリーで対応しますので、学説は不要です。
新規の論点については言いたい事を主張して、採用されるかどうかがポイントなので、
その主張の範囲では、学説が参考にされることはあります。
>>346 必要性、やっぱりないんですか(笑
司法試験は実務家登用試験と聞きますから、試験勉強自体がそのまま実務で役立つのかと思っていたんですが・・
私にとって六法の中で刑法の学説が一番のネックです(泣
348 :
氏名黙秘:04/04/09 15:58 ID:mufpLJym
これから勉強始めようと思うんですが、オススメの基本書を教えてくれませんか?
あと、六法全書はやはり買って手元におくべきでしょうか?
351 :
氏名黙秘:04/04/09 16:38 ID:3CG+qfIL
スレ違いだったらすいません
高校2年生なんですが文型に行って弁護士を目指すか、理系に
行こうか迷っています。
得意な教科は「科学・社会・英語」で、好きな教科は「数学・科学」。
少し「現代文」が苦手なんでどう考えても適性は理系なんですが弁護士に
なりたいと思っています。
国語力がなければ司法試験に通るのは難しいのですか?また家計にも余裕が
ないと無理なのですか?皆さんは法律の勉強は好きな部分があるからやって
いけるのですか?
成績は現時点では一ツ橋大学の法学部に
ギリギリB判が出るくらいです
どんなことでもいいのでアドバイスをしていただけたら助かりますm(_ _)m。
使用貸借の借主は原則として必要費を請求できないが、特別の場合は可能、ただし、直ちには出来ず返還時に請求できるに過ぎない、しかし1年以内にしなければならない。
なんじゃこら…。
使用貸借に死を!
初心者には優しく教えてあげましょう。
そうでないとこのスレの意味がないでしょう。
>>327 さんを放置しないで上げて下さいますこと?
わろた
358 :
。:04/04/09 19:30 ID:???
>>351 今は受験に必要な全科目の偏差値を上げることだけに専念しなさい。馬鹿みたいに。
理系だろうが、文系だろうが、記号を扱うという点では同じ。
そして、記号を扱う訓練をこころゆくまで出来るのは、高校時代まで。
進路なんて、いくらでも変更できる。大学入学後でも。
>>327 あまりにあほらしいので放置していたが、
誰も答えないので答えてやろう。
答え:、賄賂申し込み・賄賂要求罪に限っては必要的共犯ではない。
なぜなら、前者は、申し込んだ時点で、後者については要求した時点で、
構成要件に該当し、相手の承諾等は問題とされないから。
これで分からんかったら、イラク行ってこい。
プープル主権は、どうして憲法第51条、免責特権との整合性を欠くのですか?
362 :
中級者:04/04/09 22:27 ID:???
プープル主権→法的代表→命令委任
さっき、上の方で刑法の学説の必要性について聞いた者ですが、
択一試験でマスターせざるを得ない刑法の学説は、実務ではあまり使わないということですが、
みなさんは刑法の択一、特に学説を学ぶに当たって、どのようなモチベーションで臨んでいますか?
私の場合は、将来役に立つだろうということで、六法を好んで学んでいるのですが、択一のあのどうしようもないくらいの数の刑法の学説が実務で役立たないということらしいので・・
364 :
氏名黙秘:04/04/09 23:22 ID:X6zUgkz+
俺は法的思考の訓練かな
刑法は山ほどある学説を上手にまとめれば
暗記することが一気に減る
みんな苦手みたいだから得意にするとめっちゃ楽
今年二回目の受験だけど
おかげで模試で合推を切ったことがない
つうか、択一刑法は頭良い奴の選別に使ってるんじゃない?と思ってる
365 :
氏名黙秘:04/04/09 23:25 ID:X6zUgkz+
というか、刑法以上に使わないのが
憲法だそうです
憲法の話は訴訟で負けがほぼ決まりのときの
悪あがきに使うんだよね
と先生は言ってた
A→B→Cへと宝石が順次売却されるという事案でAが制限能力取り消しをしたとき
Cは取り消し前に購入していても取り消し後に購入していても保護されないんですか?
占有があるBを信頼したという点で94条2項類推適用などはできないのでしょうか?
もしくはAが取り消しをしたことでBは遡及的に無権利者となり、即時取得の要件である
無権利者から平穏公然・善意無過失で権利を得たということでCに即時取得の成立する余地はあるでしょうか?
また、これが不動産だった場合は登記の問題にもならず制限能力者保護の要請があるため
Cは所有権を取得できないことになるのでしょうか?
このあたりが混乱してます。よろしくおねがいします。
>>366 Cは取り消し前に購入した場合
取り消し後に購入した場合、どちらも保護されます
動産なら当然192条です。
不動産の場合は192がないので保護しにくい面はあります
確かに94条2項類推もありうるけど、帰責性要件が結構厳しいのはある
制限能力者保護の要請から、BについてはAが常に優先ですが
第三者が絡んだ場合は、当然取引の安全の要請も視野に入ります
じゃないと、C→D・・・Zと来た場合もAが優先なんて
あほらしい結果になりますから
>>367 ありがとうございます
動産の場合は94条2項は類推するまでもなく、192条によって即時取得の要件を
満たせばOKということですね。この場合の善意無過失はAが制限能力をなしうるという事について
善意無過失であるということですよね。
じゃぁ法律構成としては詐欺や通謀のない虚偽表示による取り消しなどと一緒なんですね。
ただ帰責性などの点で厳しいだけですか?
369 :
中級者:04/04/10 00:06 ID:???
ん?
取消し前の第三者は保護されないと思うが
勿論取消し前の第三者も保護すべきという学説はあるとは思うが
>>368 動産に関してはね
不動産については未成年が持ってることが殆んどないので
結局教室事例になるね。
取消前の場合は制限能力をなしうるという事について(だから192の類推という人も居る)
取消後は、普通に前主の無権利(取消された事実)だね
>>369 今の趨勢は保護するよ。択一でも保護する肢を出してるし
動産に関しては、取消前の第三者を192で保護するから
>>370 なるほど。わかりました
不動産に関しては相続して法定代理人の同意なしに処分したという事案を考えてました
取り消し前、取り消し後はわかりました。ありがとうございました!
373 :
中級者:04/04/10 00:14 ID:???
>>371 判例はなかったってことだよね?
理屈から言えば、遡及的に無権利者となったBから取得したことになるから192もありとは思うが、
制限能力者の保護を強く保護する民法の立場としてはいかがなものかとやはり思ってしまうね。
取消後はBが無権利者なわけだから、即時取得でCは保護される。
取消前はBには権利があるわけだから、即時取得には根本的にならないでしょ。
更に言えば、制限能力取消には第三者保護規定がない以上、原則Cは保護されない。
例えば詐欺取消は第三者保護規定があるから、
取消の前後を問わず善意(無過失)なら保護される。
この違いを無視して、安直に取引の安全とか趨勢はどうだとか、
そういう考えをしているのは危険ですね。
>>374 善意の第3者保護規定っていうのは条文としてはないって意味だったのかぁ。
なるほど。
取り消しによって遡及的に無権利者になるって言う考え方は強引ですか?
376 :
氏名黙秘:04/04/10 02:42 ID:OeNeVtea
は?
取り消されることで権利者が遡及的に無効になる
ならば良いというのが流れだけど
さっさと取り消せば負けて、放置しておくほうが
有利なのはバランス悪くない?
未成年保護を貫けばよい
てのも変でしょ
むしろ相手方の過失を活用すべき
まあどっちでもよいがね
択一的には取り消し前は微妙だが、取り消し後は192で良いっしょ
377 :
氏名黙秘:04/04/10 03:42 ID:OeNeVtea
192は動産取引しかカバーしない
不動産、債権関係は範疇外
動産に限り取引の安全を顧慮することに
十分な合理性はあるでしょ
択一的にはA→B→CのCの善意取得は出来るでしょ。
そうしないと今までの択一の問題は何だったのかってことになるでしょ。
?
取消前でもね。
366の質問にはバカしか回答してない。
でたらめだから参考にしちゃ駄目だよ。
最近、このスレが
「初学者の質問に偽中上級者が嘘で答えて択一落とそうとしてくれるよ41」
になってる。
知る権利の政府情報公開請求権を抽象的権利と解する見解に立つと、
情報公開法はこの権利を具体化したものと解することになる?
わざわざ、知る権利を実現したものであることを明記しなかった立法経緯を
考えると解する事にならないんじゃないの?
もっと、ちゃんと答えてあげればいいのに・・・
なんで、わざと混乱するようなっこと書くかな?
広告を本質的部分において精神活動として行われたものと、営利活動の一環として
行われたものとにわけ、前者を表現の自由、後者を経済的自由とする説によると、
商品知識の啓蒙を目的とした広告や情報の伝達を主たる目的とした広告、
いわゆる意見広告が加味された広告も
企業が営利活動の一環として行ったものなんだから、後者に入るだろうが、
なんで前者に入るわけ?
どゆこと?
何言ってるの?
388 :
中級者:04/04/10 10:30 ID:???
>>384 それは政府が知る権利を自由権的に了解しているからでしょう。
しかし講学上、一般に作為請求権は抽象的権利とされているから、
学者先生が知る権利の具体化だと解釈する分には構わないし、
時の流れにより立法者の意思に拘わらず同法が知る権利の具体化と認められるようになるかもしれない。
政府が情報公開法の趣旨を「政府の国民に対する説明義務」と説明しているのは、
情報公開法を、人権として捕らえさせないための予防線です。
すなわち、当該法を知る権利の具体化だとすると、当該法は人権規定
ということになり、政府に大幅な裁量権のある行政の説明責任よりも、厳格に審査される
ことになります。
要するに、学者が当該法を知る権利の具体化されたものであると主張している
理由は、当該法の権利性をより強くするためなのです。
>>386 内容に着目して判断するのでは?
なお、内容の判断に際しては、表現の自由ないし「知る権利」の保護を重視して、
明確に営利目的だけの内容でもない限り、前者に入れて考えるべきだろう。
約定解除権の行使による解除の場合も、その効果は法定解除の場合と同じと考えてよいのでしょうか。
契約は遡及的に消滅するが、解除前の第三者は545条1項但書で保護されるのですか?
また、合意解除の場合、解除の時から契約関係が消滅するにとどまり遡及効は生じないので、第三者の
保護は177条によることになる、という理解でよいのでしょうか?
>>391 合意解除の合意の内容による。それで決まらない場合、法定解除の条文を使う
394 :
392:04/04/10 14:19 ID:???
付けたし、
したがって、合意で決まってなければ、法定解除の場合と同様に考えてよいよ
395 :
391:04/04/10 14:34 ID:???
お答えありがとうございます。
約定解除権による解除の効果は、基本的に特約の内容次第ということは理解しております。
また、任意規定の意味は知っております。
ただ、第三者の保護をどうするかは当事者間の特約次第というわけには逝かないと思うのです。
そこで、545条1項但書は強行規定ではないかと思うのですがどうでしょう。
それから、「約定解除権の行使」と「合意解除」は、異なるものとして質問しておりますのでよろしくお願いします。
(合意解除=事後的に当事者間の合意によって契約関係を消滅させる場合を想定しております)
396 :
366:04/04/10 14:59 ID:???
んが〜
なんか微妙に批判がでてますね。。
誰か答えられる方がいたらもう一度答えていただけたらうれしいです。。
なんかでたらめだと言われると自信がなくなるので・・・
A→B→Cの場合、
Aが所有者ではない場合でもBは即時取得しえるが、
Aが詐欺脅迫無権代理制限能力者などの場合、Bは即時取得しない。
なぜなら、即時取得は全主が所有者でないことを治癒するに止まり、
それ以上に詐欺脅迫無権代理制限能力者を治癒するものではないから。
次に、
Aが詐欺脅迫無権代理制限能力者であっても、Cは、Aによる取消の前後に
関わらず即時取得する。なぜなら、直接の譲渡人、つまり前主のBが
詐欺脅迫無権代理制限能力者なわけではないから。
以上
>なぜなら、直接の譲渡人、つまり前主のBが
>詐欺脅迫無権代理制限能力者なわけではないから。
これは理由付けとしてはおかしいな。正権原の要件の充足を積極的に論証する必要があるだろ。
>>397 またまたむちゃくちゃなこといっちゃって
ほんと、このスレってばかばっか(回答者の方)だな
正権原じゃねえ。無権利だ。すまそ。
397は重症だな・・・
じゃーおまえら書け!今すぐ書け!
オレみたに何も見ないで今すぐ書け!
すぐ書け!
( ´,_ゝ`)プッ
痛いヤツだな。
合ってるよ。問題ない。上の奴らが惑わそうとしてるだけ。
397=402は、もう出てこなくていいよ。
おまえの書き込みは、いつもウソばっかだ。
>>405 をいをい、したから4ぎょうめはまずいだろー
せいげんのうりょくしゃのとりけしまえのだいさんしゃはそくじしゅとくできねーんだよ
しってる???????????????
取引の時点ではBは権利者だが、192条の拡張解釈ないし類推解釈により即時取得は肯定される。
∵@AB間取引の遡及的無効。
A取消しの前か後でCの保護が異なるのは不均衡。
409 :
407:04/04/10 15:53 ID:???
そのばあい、てんとくしゃもほごされねーんだぞ
なんで、こんなかんたんなことわからねーの???????
だったらおまえらが正しいとされるものを書けよ死ネ
なんだ。分かっているのに書かないで、そのクセ常駐してるベテがここにはいるんですか
412 :
407:04/04/10 15:56 ID:???
>>411 ばーか
あまりにもひどいからさんかしたけ
まちがったじょうほうをていきょうするなら、さいしょからかくな
むせきにんきわまりないぜ
まぁ土曜日曜は恒例のアラシが来るからな。
土日だけだから司法あきらめたクセにさまよって、生きてる人間を騒がせるだけの
しょぼい浮遊霊みたいなものだなw
まだ書かないで騒いでるだけか。
クズの中のクズだな。
>>413 ハゲドー
ホント、ふざけた知識披瀝して迷惑だよね
>>411 お前はもう来なくていいよ。
星野本に書いてたような気がする。
だからはやく書けよ、おめーはホントにクズだな
よくないです。
もっとかいつまんで397さんみたいに理由付けをしっかり「なぜなら」で
つないで文章で書いて下さい。
でないと分かりません。
>>419 何?体言止めだと理解できないわけ?「∵」の意味はわかってる?あれ以上さらにかいつまむの?
おまえ頭大丈夫か?
結局、ただ荒らしただけか。ヒマ人なんだな。司法諦めたなら来んな。
422 :
366:04/04/10 16:45 ID:???
>>420 >>419は偽者です
>>408みたいに理解してたんですがどうやらそれでいいみたいですね
なんか結果的に荒らしを呼んでしまったみたいでもうしわけないっす。。
刑法で質問です。
前田先生の教科書で勉強をしているのですが、
急迫不正の侵害があって、
認識としては過剰に、しかし客観的には相当の反撃をした場合、どのような処理になるのでしょうか。
(例)
棒で殴りかかってきたので、斧で殴り返したつもりが実はそれは棒だった。
斧で殴り返したつもりでも、斧で殴り返したという実行行為がないので
「斧のつもり」の部分は問題にしなくてよいのでしょうか。
それとも、斧で殴ろうとしたので殺人未遂になってしまうのでしょうか。
先輩方よろしくお願いします。
ウソで決着したのか。プッ
さすが土曜。
前田説だよね?
未遂の成立要件にちゃんとあてはめてみた?
>>423 結果無価値からいえば正当防衛成立じゃないかな
>>426 正当防衛が成立しないという見解はないだろ。
純粋行為無価値はないからな
429 :
423:04/04/10 16:55 ID:???
>425様
頭ごちゃごちゃになって、もう1回あてはめてみるの怠ってしまってました
「実行に着手してこれを遂げなかった」
斧だと思っただけで斧で殴る着手はしてないから
斧で殴ろうと思った点ついては未遂も問題にならない
実際に棒で殴り返したことについては、
暴行か傷害の構成要件に該当するけれど、
正当防衛なので違法性が阻却されて無罪
ということでどうでしょうか。
よろしくお願いいたします
∩___∩
。 | ノ ヽ
\<^i、 ● ● | あっ、ばあちゃん俺俺
|ヽ(⌒)、( _●_) ミ イラクで韓国人に拘束されたから
彡/ ト、_>|∪| 、`\ キムチよろしく
/ノ / ヽノ /´> )
(_/ / (_/
| /
| /\ \
| / ) )
∪ ( \
\_
>>429 うん。まあ一応、あってる。「実行の着手」についての理解を示してそれに当てはめるということが
できればなおよい。
>>428 一元的行為無価値論からも正当防衛は成立するよ。行為無価値は主観と客観からなるのであって、
主観のみでは行為無価値は存在しない。
そのように考えてたのなら質問すべきでないな。
もしも質問するなら、そのように考えていたことも書くべきだった。
極めて不誠実な質問だったな。
435 :
423:04/04/10 17:10 ID:???
>431様
実行の着手=未遂処罰に値するだけの危険性の発生
って事、431様にいわれて思い出しました。
斧で殴ろうと思っただけでは 危険もなにもないですね・・・
ありがとうございます
Aが未成年で取消前のCが善意取得しないっていうのもウソ。
>>436 何でそこまで粘着して、初学者の学習を妨げる?
もしかして、
制限能力者については、第三者保護規定がないため、
取り消し前の第三者は保護されない→即時取得できない
って知らないのか?
いいかげんにしとけよ<キチガイ
とするとこれはどういうこと?
辰巳2003オープン@26問目
Aは自己の所有物Xを知人Bに預けた。その後、BがAに無断でXをCに譲渡した。
肢オ Bは未成年であったが、Aに無断でXをCに譲渡し、更にCはXをDに譲渡した。
Xが高級腕時計であった場合、DはXを即時取得し得る。
答え 〇
>>437 おまえ、頭大丈夫か?
第三者保護規定の有無と即時取得の可否は関係ないだろ。
>>439
取り消し後の第三者は、即時取得が肯定されるが、
取り消し前の第三者は否定される。
はっきり言うけど、赤面ものの勘違いだよ。
調べて味噌。
じゃー438は間違いか?
天下の辰巳が間違えたのか?
>>408のように理解していたんだけど、
>>374の説明も理にかなっているように思う。
>>374が正しいとは思わないし、批判もされてるみたいだけど、
きちんとした理由を付さない批判しかないので、ちょっと気になる。
誰か、
>>374がどうして間違ってて、
>>408がどうして正しいのか、
明快な理由がわかる方、いらっしゃいませんか?
>>438
無権代理に行為能力は不要ということ。
437であつかってることとは論点が異なる。
あと1ヶ月ないのに・・・ご愁傷さま
コンだけヴァカがいるかと思うと安心する
そりゃBは無権利者だよ。でも、Bは未成年でもある。
>>447 おまえ、馬鹿すぎてうざい
ぐだぐだと後付で粘着するな
提示された問題について回答してるのに、類似の異なるケースを引っ張ってきて
反論するのは馬鹿のやること。
もう相手にしない。
早くしね
>>442 >>408の見解は
>>374と同様の理解を前提としたものだよ。だから拡張解釈ないし類推解釈ということになる。
法律学に間違いはない。学説の存否についての間違いならありうるが、それについていうなら、私は
>>408の
見解は知っているものの、
>>440の見解は知らない。もしかしたら、そういう見解もあるのかも知れないね。
もっとも、
>>408は結論は妥当だが、理論的説明としてはちょっと微妙だよね。
451 :
440:04/04/10 18:15 ID:???
>>450 判例だよw
制限能力者の取消前の点特赦の論点だぞ?
わかってんの?
そうすると、
A→B→Cの場合、
Cは善意無過失で即時取得の要件を満たしている場合でAが未成年を理由に
取消した場合、
@取消前のCは、Bが無権利者であれば即時取得されるが、
A取消前のCは、Bが権利者だと即時取得されない。
B取消後のCは、Bが無権利者でも権利者でも即時取得する。
ということになりますね。
とすると、特に@Aの場合、Cの主観的要件は同じなのに、
Cは、Bが無権利者の場合は即時取得するが、権利者の場合の方が逆に
(逆に、というのばBが権利者であるのに)CはAの未成年による取消により
善意取得出来ないということになりますが、これでOK?
>>454 権利者か無権利者かはいつを基準にしてるんだ?
取り消されるまではは権利者だし、取り消されれば無権利者だよ。
>>453 なるほど。出発点はどちらも同じという事ですね。
それで・・・
>>408のように類推・拡張解釈をする事の理由としては、
刑法などと違って「妥当な結論にするため」というくらいのものでも、
比較的緩やかに認められるという事なんでしょうか?
それと、いろいろすいませんが、結局、択一では
>>408と
>>440、
どちらが正しいと考えて問題を解けばいいのでしょう?
>>451 私もそんな判例は知りませんよ。
確認したいので、できれば判例の日付を教えてください。
>>455 だからAの場合、取消前のCは、Bが権利者だから本来なら即時取得するわけですが、
Aが未成年による取消権を行使すると、Cは即時取得しないわけですよね?
ところが、@の場合はBは無権利者であるが故に、前にあるオープンの問題に
あるように、Cは即時取得し、それは取消しても変わらないわけですよね?
>>456 前半。まあ、そんなとこだろう。
後半。択一で正しいかどうかを問われるのは確立された判例理論。この論点で
確立された判例理論があるのかはよくわからないが、もしないなら、どちらが
正しいという形では出ないと思われ。
>>458 前主が権利者なら即時取得はできないよ。
☆ チン マチクタビレタ〜
マチクタビレタ〜
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・) < 判例の年月日まだ〜?
\_/⊂ ⊂_ ) \_____________
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 愛媛みかん |/
もう一度、
T A(未成年・権利者)→B→C
>>366 取消前のBは即時取得の是非に関わらず権利者となり
取消前のCは即時取得しえるが、
Aが取消権を行使すると取消前のCは即時取得しない。
U A(未成年・無権利者)→B→C
取消前のBは即時取得により権利者となりえるが
Aが取消権を行使するとBは即時取得しえない。
しかし、取消前のCは取消前Bが即時取得して権利者となり
Cは即時取得しえる。
そして、Aが取消権を行使してもCは即時取得する。
>>438 ということですね?少なくとも結論的には。
前主が権利者なら即時取得はできないよ。
遡及的に無権利者になるんじゃない?
確かに、今、
T A(未成年・権利者)→B→C でCが取消前
の場合で動産の過去問を制限能力者と即時取得の項目で全部探したけど、一問もないな。
51年の18問目の肢1がそれに近いが、TACによると取消できるとなっているが
Cが即時取得するかどうかは明らかではない。この解説文章の感じだと出来ないっぽい。
Uの場合はBが遡及的に無権利者となるからCは即時取得するということでつか?
IIの場合は取消し前のCは前主が権利者だから承継取得できるし、取消し後のCは前主が無権利者だから即時取得できるんだよ。
この問題は、
生命・身体に関わる事項については、消極的規制→厳格な基準
の問題と同様、初心者を混乱させるパラドックス
これが、ちゃんと理解できれば立派な中級者!
今、
>>438 の問題と解説漏れも見たけど、取消したってことが書かれてないということは
取消してないことが前提なんだろう。
でも、解説にはCは無権利者からの譲受人として即時取得するという解説に
なっているから、継承取得は理由にならないんじゃないかな。
>>469 「即時取得しうる」か否かが問題なんだから、即時取得する可能性があれば○なんだよ。
取消しがなく前主が即時取得してしまえば即時取得はできないが、そうでなければ即時
取得できる。
>>469 「継承取得」なんて言い回し初めて見た。
それはちょっとムチャな…背理だなw
オマエはバカか?
あ、承継か。ついこの間まで継承的共同正犯だと思ってたもんでw
消極的規制→厳格な基準
生命・身体に関わる事項なんだから当然だろ
477 :
440:04/04/10 19:20 ID:???
Aが未成年(制限能力者)で、取消前の転得者が保護されるか否かについて、
今一度調べてみました。
結論、
1、判例は見当たりません→ごめん
2、取消前に転得者Cが現れても、AはBとの契約を取り消す事ができる
3、2で取り消した場合に即時取得できるか否かについて、内田1では、
第三者保護規定がないので第三者は保護されないが、「取消後」の第三者
に限っては、94条2項類推解釈を用いて保護されると解すべき趣旨の記述が
ありました。明確に即時取得できないとはありません。
次に、肢別本を参照しましたが、当該事例を扱った問題はありませんでした。
類似問題として、441がありますが、該問は取消後を扱ったものであり、本問
とは事案をことにします。
4、なお、内田・肢別・近江のいずれにも、制限能力取消後の第三者について
の即時取得は肯定されており、120条の遡及的無効についても、脅迫についての
事例はありますが、制限能力についての事例はありませんでした。
5、結論として、3の内田1にある「取消後・・・」を反対解釈して、
取消前のCは即時取得できないと言うところではないでしょうか?
441って何?
479 :
440:04/04/10 19:22 ID:???
持ってない。内容は何?
内田の記述の反対解釈は取消し前は94条2項類推ができないということだろ。
さらに要件の厳しい即時取得については記述はないとみるべきだろう。
>>408の見解はプロビによると星野II・73頁か注解(7)・107頁のどちらかにあるはず。
482 :
440:04/04/10 19:30 ID:???
簡単に、
未成年者Aが自己所有の宝石をBに売却した後、親権者の同意がないこと
を理由にその売買契約を取り消した。
その後、Bの所有であると信じたCは、その宝石を買い引渡しを受けた。
この場合、Cが即時取得による保護を受ける余地はない
→×
解説
取消によりBは無権利者となるから(121条)、Bからの譲受人Cは即時取得
しうることになる。つまり、前主が制限能力者・無権代理人であった場合でも
、転得者については192条の適用がある。
とありますが、取消前は、当然、121条の適用はなく、本解説は
取消前のAの事案については当てはまらないことになると考えました。
そうかそれは取消前でつね。
484 :
440:04/04/10 19:32 ID:???
>>481 けっこう、微妙な問題だったんだね。
正直、難しかった。
485 :
氏名黙秘:04/04/10 19:39 ID:H9xg1/Tv
基本だろ?
ちなみに
>>465 の51年の18問目の肢1は、
Aが未成年、Bも未成年でCは取消前だよ。
487 :
440:04/04/10 19:46 ID:???
しかし、
>>408は、契約が取消されるにもかかわらず、Cが即時取得されるとするのですね。
4条・120条との関係をどのように処理するのでしょうか?
あとは、不当利得法で解決しろというのでしょうか?
そうすると、Aは現存利益のみを、Bは全額(利息をつける説もあります)相互に
返還し、AB間において不均衡が生じます。
即時取得できないとすると、CはBに対して561条の追奪担保責任を追及することにより
保護され、BはAに対して現存利益の返還を請求できます。
いずれにしても、最大の不利益をこうむるのはBであり、
Aは現物が返還されるOR金銭賠償、Cは原始取得できるOR金銭賠償か
の違いがあり、ACは同等の法的権利をもつことになりますね。
488 :
氏名黙秘:04/04/10 19:47 ID:H9xg1/Tv
みんな嘘を信じちゃいけないよ!
取消前でも即時取得は可能だよ。
489 :
440:04/04/10 19:47 ID:???
>>485 法のケンケツですから、基本じゃないでしょ。
どうして、嘘を信じちゃうんだろう。
択一、直前なのに・・・
前でも、即時取得可能、蓋し取引安全
491 :
440:04/04/10 19:49 ID:???
>>490 即時取得可能とはいえない。
即時取得ができないとはいえないということ。
>>487 君は基本ができてないようだから、もっかい基本をしっかり復習したほうがいいよ。
つっこみどころが多すぎてつっこむ気になれない。
>>490 おまえは何でも取引安全で論証するのか?
440さんがキチンとソースも出して調べてくれているので参考になります。
俺はこの手の問題で迷った事も疑問に思った事もなかったのですが、
問題を解いていて、ふと「こうなった場合はどうなるんだろう?」と思い、
試験に直接関係はないかもしれませんが、超基本的な所だし、
と思ってこの板でお尋ねしてみたんですが・・・けっこう意見が割れたみたいで。
という事は、やはり択一にはどちらが正しいなんて事は出ないと考えてよさそうですね。
中には悪意を持って、混乱を誘う書き込みもいくつかあるように感じたので、
440さんのような書き込みは本当に助かります。
ちなみに、
>>482のように考えると、第三者保護規定がある取消(詐欺など)と、
第三者保護規定がない取消(制限能力など)とは、共に第三者は保護される事になりそうですが、
それは第三者保護規定が無意味となりませんか?
それとも、第三者保護規定よりも即時取得の方が強いんでしょうか?
無権利者からの即時取得が認められるのに、権利者からの即時取得が認められないわけがないだろうが
それを書くから結局、ジサク自演ということがバレてしまうわけだが
497 :
440:04/04/10 20:17 ID:???
>>492 これでも去年の択一民法は18点だ。
私ぐらいの馬鹿でも択一は大丈夫です。
もっとも、ご心配頂き感謝はしますが・・・
>>495 君、やばいね。
権利者からの即時取得はありえないよ。
契約を解除して、原状回復を請求された場合、「即時取得しましたから返しません」
といった主張が通用するとでも思ってるのですか?
498 :
440:04/04/10 20:20 ID:???
>>494 >それは第三者保護規定が無意味となりませんか?
それは、第三者保護規定がないからこそ、第三差者を保護するために
解釈によって即時取得の要件を緩和しているということでは無いでしょうか。
それと、私のほうこそ勉強させていただきました。
感謝します。
お互い、頑張りましょう。
では、
そうじゃない。
Aが無権利者で未成年であった場合に即時取得が可能なのに、
Aが権利者で未成年であった場合にCが取得できないわけがないだろう、
ということ。
age
知的犯罪者に多いボロの出し方なのか
502 :
氏名黙秘:04/04/10 20:54 ID:pmEn8b7n
503 :
440:04/04/10 21:06 ID:???
>>499 なるほど。
即時取得と表見代理を混和させた優れた解釈ですねw
よく行政裁量とは行政庁に与えられた自由な枠や判断の余地のこと
と言われるが、そうすると、裁判所が行政庁の事実認定を尊重する
ときに事実認定の裁量があるというのはおかしくないでしょうか?
505 :
440:04/04/10 21:11 ID:???
万年択一落ちの超ヴェテ相手にするのも面白いけど、
法解釈に対する姿勢がゆがんでるね。
いい加減、超ヴェテ=低脳生物と気づいたんで、さりますw
だから、462のUの場合は即時取得できるわけだろ?
なのにTの場合に即時取得できないなんてありえないだろ
>>440 横レスになるけど一応参考までに書いておくと、
貞友ライブ本によると東京高判昭32.12.24というのがあって、
そこではCの即時取得は否定されているとのこと(口述でも聞かれた判例なんだとさ)。
学説はこの結論に反対し、192条の類推適用でCの保護を図るべしとしている、とある。
ありえるのかよw
あれだ、例外的なものだよ。クリスマスイブだし。
おまえらのせいで2時間無駄にした。
>>440 >>494ですが、レスどうもです。
それで・・・書き方が間違っていたのですが、
「第三者保護規定が無意味となりませんか?」ではなくて、
正確には「第三者保護規定の有無が無意味になりませんか?」と書くべきでした。
第三者を保護する必要がある時には保護規定があるのであって、
民法が保護しなくてもいいと考えたからこそ、保護規定を設けていないのでは?と思ったのです。
それなのに、第三者保護規定があろうとなかろうと即時取得、もしくはその類推で保護する、
といった解釈は、わざわざ第三者保護規定を必要に応じて設けている民法の意志に反するのではないかと思うんです。
>>507 貴重な情報をありがとうございます。
要するに判例は民法をそのまま素直に解釈したのに対して、
学説は取引の安全などを考え、妥当でないから独自の類推などの解釈を主張しているわけですよね?
どっちが間違いとも言えないですね・・・
しかし、転得者のみならず、転々得者、転々転得者、転々転々得者などになれば、
転々流通する資本主義社会においては、取引の安全を害すると言えるだろう。
時代が変わったんだな。
そういや俺も内田持ってたな。
今思い出した。
515 :
氏名黙秘:04/04/10 22:32 ID:EgQdvmPe
法律相談のスレが見つからないのでここに書かせてください。
個人的な手紙をだしました。
本心を書いたものでその人に以外にはみられたくないものです。
あて先はその人ですし、他人に公開されたくない趣旨の文も書きました。
ですがその人はその中に書いてあったことの事実確認をするために他人に見せてしまいました。
さらにその他人はそれをコピーして手元に残しています。
これは罪じゃないんですか?
それとコピーされた手紙を含めて回収できますか?
よくあること。だが、どうだろうか。
517 :
中級者:04/04/10 22:36 ID:???
少なくとも刑法犯ではありません。
回収する手段も私の知る限りありません。
518 :
初級者:04/04/10 22:37 ID:???
法を用いてどうこうじゃない気がしますね。
519 :
中級者:04/04/10 22:38 ID:???
ネタに混じれ酢しっちゃったYO
見つからないのは当然、法律相談板じゃないから。
信義則違反と709条で損害賠償請求だっつ
すんません。質問です。
最高裁の判決を判例と言うけど、
高裁、地裁での判決も、判例というのでつか?
教えてください。
ネタだろ?
524 :
氏名黙秘:04/04/10 22:56 ID:EgQdvmPe
ネタじゃないです。
このままだと人に知られたくない自分の本心が公になりうるので
非常に困ってます。
法律相談できる板がどこかわからなかったもので。
信書開封も微妙に違うし、秘密漏示も業務上の話ですから
刑法犯ではないと思うのですが、
とにかくかってにコピーした他人から回収したいんです。
司法試験受験者・合格者の知識の範囲で教えてください。
525 :
氏名黙秘:04/04/10 23:01 ID:EgQdvmPe
>>522 判例というのは事実上の拘束力をもった判決で
裁判所における法解釈の基準的判決みたいなものじゃないんですか。
だから高裁・地裁どまりでも、先例がなくてそれが一般的見解になってれば
判例として紹介されることもあると思います。
>>524 あのさ、板違いなんだよ。法律相談板が見つからない?
検索もできないの?さっさと消えてください。
>>522 地裁高裁判決は、普通は裁判例といいます。
それ単体では、判例とは言いません。
ただ、例えば「判例集」と題した本でも地裁高裁のも乗ってますし、厳密には
区別しなくてもいいかと想います。
528 :
522:04/04/10 23:06 ID:???
>>525 EgQdvmPeさん
ご回答どうもありがとうございます。
判例=事実上の拘束力
うん、(^−^) わかりました。
これで、やっと寝れます。
529 :
522:04/04/10 23:08 ID:???
>>527 さん
ご回答どうもありがとうございます。
納得しました。(^−^)
辰巳のローラーの解説は、高裁以下はちゃんと裁判例と表現してるね。
自称修習生は最高裁判例だけ判例、それ以外を裁判例とか言ってた。
しかし、525、527のような意見もある。
そもそも、最高裁判事が「最高裁判所の判例」なんて言う言い回しを
判旨のところで使ってたりもする。「最高裁判所の判例」というからには
最高裁判所のもの以外にも判例があることが前提での言い回しということになる。
532 :
氏名黙秘:04/04/10 23:23 ID:EgQdvmPe
やっとみつかりました。
会社・職業の
法律勉強相談の板にありました。
法律相談じゃなくて法律勉強相談だったので間違えました。
板違いすいませんでした。
>526さん
ぜひ今年合格されて、有能な法曹になってくださいね。
ナイスイヤミ!
ならば言おう。
「合格者ですが、何か?」
>>534 この時期にカリカリしてる合格者って一体・・(ry
もう人間的生来的に人格破綻を来たしてるのか?
>>497 とりあえずつっこんでおくが、それは正権原の要件を充足しないぞ。
権利者から即時取得できないのは、権利者からはより緩やかな要件で承継取得できるからだ。
そうすると、譲渡を受けた時は前主は権利者だったのにその後で取り消されたせいで承継取得も即時取得もできなくなるのは不合理。
だから学説は拡張ないし類推解釈によって即時取得を肯定する。
取消後の第三者は即時取得によって保護するのは
遡及的に無権利になるということもあるけど
実質的に利益考慮すれば本人の帰責性はみとめられるが
取消前の第三者の場合に即時取得を肯定すると本人にとって第三者(転得者)がいることによって
目的物を取り戻せなくなるのは酷だから
即時取得を否定するという考えは十分に合理性がある。
結局、静的安全と取引安全のどちらを重視するかで違ってくる
私見をいえば取消前の第三者の即時取得は否定するのが妥当だと思う
なぜなら、取消前と後では制限能力者の帰責性に差がある
(取消後にすぐに目的物を取り戻せばよかったのにしなかった)
取消前に取引の安全を重視し、即時取得を肯定するのは、制限能力者の保護に欠ける
即時取得は公信の原則によるものだから本人の帰責性は基本的には関係ないよ。
権利外観法理と勘違いしてないか?
してないよ
なら余計に重症だな。
権利外観法理って静的安全と動的安全が対立しているときに
それを調和させるため両者を利益衡慮して取引安全を重視する結論をだすときの
その利益衡慮を本人の帰責性、外観の存在、相手方の信頼という要素を定型にして
一つの法理にまで高めたんじゃないかな、つまり本人の帰責性や外観の存在や
相手方の信頼という要素は利益衡慮の際に使える要素だと思う。
↑
これも私見なので間違ってる可能性があるのであしからず
>>544 取消前の即時取得について肯否について君の意見を聞かせてよ
>>547 >>540も原則は即時取得を否定しているわけだよね?
それにもかかわらず、肯定しているのは利益衡慮して取引安全を重視して修正して
即時取得を肯定しているのでしょ
要するに即時取得の肯否はどう利益衡慮するかで結論が異なる問題だと思う
つまり事案によって即時取得の肯否はかわってくるとおもう
↑
これも私見だから注意して
>>548 原則はというより、機械的に当てはめると否定されることは肯定する。
しかし、即時取得という制度の趣旨、すなわち、前主が無権利で承継取得ができない
場合に取引安全を保護するという制度であることに立ち返ってみれば、そのような機
械的なあてはめは趣旨に反することであり、趣旨にそった修正をすべきだと考えるの
だよ。利益衡量をしてるわけじゃない。本人の帰責性は即時取得の可否とは基本的に
は関係ないからね。
原則というのは条文を形式的にあてはめるのがまさに原則なんだが・・・
それと民法では静的安全と取引安全の対立をいかに調和させるかが大事だよ
この問題は典型的な例だと私は思います。
したがって、本人の静的安全について考慮することは必要だと思います
よって本人の帰責性は関係ないとは言えないと思いますよ
即時取得の制度においては、盗まれたのでない限り本人の帰責性は不要というのが即時取得だよ。
そのようにすでに調和されているのであって、それ以上に本人の帰責性を要求するのは立法論で
しかない。だから解釈論としては関係ないんだよ。
つまり、即時取得の制度というのは本人が盗まれること以外の方法で占有を他人に委ねていること自体に帰責性を認め、
それで十分としているんだよ。
他の人の役に少しはたったかな?
「私見」が多くて余計混乱したならごめんなさい。では・・・
555 :
515:04/04/11 04:48 ID:n6Xxp7aq
一応板違いとまではいかないとおもうので
粘着ですいませんがここで書かせてください。
やはりきちんと勉強されていて正確な知識のあるみなさんにお聞きしたいです。
非常にプライベートな内容の手紙を勝手に暴露する行為は
名誉毀損にはあたりませんか?
公然と事実を摘示する行為にあたるのでは?
所属するある団体A内部で自分がよく思ってないこと、よく思ってない人
などについて愚痴を書き綴った格好の手紙なのですが、
それが団体内で公にされれば、団体内での私の立場は非常に厳しいものになります。
これはA内における外部的評価・社会的評価を毀損する行為にはあたりませんか?
手紙の受取人甲はそれを乙に渡し、乙はそれをコピーして手元に残しています。
コピーをする行為が団体内の不特定多数人に知りうる状態にする行為ということはできませんか。
「公然」の要件は比較的ゆるいみたいですし。
判例は自宅でXの弟と村会議員に、そしてX宅でXの妻・娘・そのた村人3人の前で
「Xは放火犯だ」といった事案に公然性を肯定しています。(最判S34・5・7)
断りもなく乙に手紙を手渡した行為、またコピーをした行為を名誉毀損といえれば
甲や乙に手紙の原本および写本を返すようにうったえやすくなるので、
この辺の解釈を教えていただけないでしょうか。
基本書嫁。
>>552,553
一応、純粋な即時取得の場合と異なり、
この場合は、制限能力者の保護という視点が絡んでるからこそ
みんな、議論して、問題にしてるんだよ
寝ようと思ったけど、557は554です
>>557 じゃああなたは取消し後の即時取得も否定するんだね?それは立法論でしかないよ。
問題なのは取消し後と取消し前を区別することの合理性であって、制限能力だろうがどうだろうが、
即時取得の趣旨からして合理性は認められないよ。
>>555 刑事上の名誉毀損罪で責任を問うより、民事上の責任を問うほうがいよ
>>559 取消前の即時取得を否定すると取消後の即時取得をなぜ否定しなければならないとあなたが考える理由は?
>>562 制限能力者の保護を考えるんならそうなるだろ。
>>560 即時取得の趣旨を考慮するのは解るけど、
制限能力者の保護の趣旨は全く考慮せずに一方的に即時取得の趣旨から合理性
ありとは言えないよ、それは無理がありすぎる
それに制限能力者保護をもちだすなら、意思無能力無効の場合も即時取得はできないことになるね。
>>564 制限能力者であっても保護しないというのが即時取得制度だよ。それに疑問があるなら
選挙を通じて実現してくれ。
>>565,566
基本的な考え方が間違ってるよ
何度も言うように、両方の利益というのは考えるのが基本だよ
即時取得、制限能力取消って両方とも超基本事項ですよね?
俺はふと疑問に思ってお尋ねしたんですが、
議論がここまで広がるという事は、結論を出すためには解釈によらねばならないためで、
正解!というのは今のところないという事でしょうか?
>>557 ちなみに制限能力者の保護という視点が絡んでいる今回の場合と、
詐欺された者の保護という視点が絡んだ場合では、結論は違ってきますよね?
前者はここまで議論されているように、条文に素直に当てはめるだけだと、
取消前の転得者は善意でも保護されない事になって妥当ではないと思われるから、
類推などして妥当な結論を導こうと苦労するわけですが、
後者は明文で善意の第三者は保護するとありますので、
取消の前後に関わらず取得できると考えていいのでしょうか?
また、その場合、対抗要件具備の有無は関係するのでしょうか?
>>567 何度も言うように両方の利益を考えた結果、盗まれたのでない限り帰責性は不要というのが即時取得制度だよ。
一応、言っとくけど君の採っている説は即時取得の趣旨だけを考慮
して、即時取得を肯定してるわけではないよ
債権者取消権の行使できる範囲についてお聞きしたいのですが、
取消の目的物が不可分で(例えば不動産)、自己の債権額を上回っている場合、
@全債権者のためにもなるし、現物の返還を請求できる(債務者に登記を戻させる)
A自己の債権額の範囲で価額賠償を求めるしかない
という二つの考えがあると思うのですが、どうやら双方とも判例があるようなのです。
もちろん、現物返還ができる場合(抵当権の問題などはなし)の話です。
どちらが正しいのか、お教え頂きたいのですが、どなたかご存知でしょうか?
>>570のような無意味な書き込みは止めよーぜ。
そう思うならスルーしてればいいだろ。
それにこのスレのタイトルを見てみれ。
>>569 即時取得の要件として帰責性が必要と言ってるわけではないんじゃない?
>>568 私に聞いてるのか?
書いてある質問の意味がよく解りません
詐欺の場合、取消前の第三者は保護されるので即時取得の問題がどう絡むのかな?
それとも違うことを聞いてるのかな?
ごめんなさい。良く解りません
一応、気づいたからかいとくけど、帰責性の欠如によって即時取得が否定されるのは、
盗まれた場合だけじゃなくてなくした場合もね。
間違えた。否定されるんじゃなくて、なんていうか、制約される、ね。
>>578 確かに第三者保護規定がある詐欺取消などは、取消前は即時取得は問題になりませんね。
俺は370位のところでこのスレ読んで、詐欺取消し前の第三者は第三者保護規定がないから
保護されないと認識していたが、と思った。
しかし芦別見ても内田読んでも干拓見てものっていない。
第三者が保護されないというのは遡及的的に無効になったことを第三者に対抗できない
と言うことだけど、未成年者側としてはむしろ遡及的無効となった方が、第三者が無権利者から
取得したことが言えて即時取得しやすくなって困るんだね。
第三者保護規定がないということは制限能力者取消しにおいては静的安全を重視する
ということに他ならないし、無権利者から取得したわけではなく取引時に置いては権利者なわけだから
筋としては即時取得できないんじゃないのかと思うよ。
まあどの本にも取り上げられていないということは択一には出ないということなので
どうでもいいんだけど、興味深い問題ではあるね。
>>573 抵当権付き不動産を抵当権者に代物弁済した場合Aになる。
理由は抵当権が附従性か混同で消滅してしまって、現物返還を認めると
抵当権なしの不動産が帰ってきて、抵当権者が抵当権を失い他の債権者が
共同担保が増えて得をしてしまうから。
まあ基本書読めということですよ。
ただ、制限能力者保護は即時取得を否定する理由にはならないと思うんだけどね。
意思に反して占有を失っても二年間の回復請求権しか与えられないんだから、意思
無能力の場合にそれを類推する余地はあっても、それよりも帰責性が高い場合によ
り強い保護というのは合理性を欠くだろう。
>>574 基本書をちょっと読めばわかることはスルーするより「基本書嫁」と言ってやるほうが親切だと思うが。
>>585 もうこれで寝るよ
制限能力による取消前の第三者による即時取得を肯定する説は
原則は即時取得は否定するということが前提にあって(192条は適用できない)
それを取引安全を重視することによって192条を拡大、類推適用(かなり無理して)
肯定しているということをおそらく理解してないと思います
>>587 即時取得制度の趣旨を考えて拡大ないし類推してるのはわかってるよ。
機械的に当てはめると趣旨に合致しない不合理な結論になるからね。
このことは、前の方に書いたはずだが。
誤解がないように同じことを繰り返すけど、本人保護の要請と取引安全保護の要請の調和は即時取得制度の趣旨の中に含まれてるよ。
本当に最後ね
@通常、制限能力による取消によって本人は動産を取り戻せるこれが原則(条文をそのまま適用)
一方、制限能力による取消前の第三者の即時取得を肯定する見解も192条を直接適用できない(@が原則だし、192条の要件も満たさない)
(取消後の第三者の場合は192条の要件を満たす。この点が異なる)
それにもかかわらず、修正して即時取得を肯定するのだから、やはり@に対する配慮は必要なのではないのか?
というのが私の私見。取
少しでも役に立てればうれしいです
おいおい。そんな原則は存在しないぞ。制限能力者は取り消すことができるだけであって、
取り戻しまでは保護されてない。だから取消し後の取得者について即時取得が認められる
ことも争いはない。
おまえらの議論はかみ合ってないんだよ
未成年且つ権利者からの動産の第三取得者が取消後に保護されるのは当たり前だべ。
そんでもって、
未成年且つ権利者からの取消前の第三者が保護されないのが条文通り。
ここで仮に保護されないとしても、
それは@条文通りだし、A未成年且つ権利者は取消後は帰責性があるから保護されない
としても問題はないが、取消前はそうではないから、
保護されないとしても問題はない。
ここまでは、権利者且つ未成年からの第三者の問題。
しかしだな、ここでこの問題が済むと思ったら大間違い。
権利者且つ未成年からの第三者の前後の問題としては、取消前の第三者を保護しない
ことに整合性があるが、
無権利者且つ未成年からの取消前の第三者が保護されないのに、
権利者且つ未成年からの取消前の第三者が保護されることの整合性がとれなくなる。
こちらの問題でも、無権利者且つ未成年からの取消前の第三者が保護されなくてよい
という帰結を導くことの整合性を求めなくてはならない。
頼むよ
>>590 あ、即時取得を例外と考えてるのか。そういう考えもできなくはないが、だからなんなのか意味不明だ。
制限能力者保護の観点は前述のように何度も繰り返してる。君は同じ主張ばかり繰り返してるだけじゃないか。
君の主張はすべて反論されているのになぜ反論せずに同じ主張ばかり繰り返すのかね?
>>592 権利者かつ未成年でも不合理だよ。理由は前述のとおり。
>>592,593
おまえら何にも理解してないだろ?
言ってることがめちゃくちゃだぞ
訂正
無権利者且つ未成年からの取消前の第三者が保護されるのに、
権利者且つ未成年からの取消前の第三者が保護されないことの整合性がとれなくなる。
こちらの問題でも、無権利者且つ未成年からの取消前の第三者が保護されなくてよい
という帰結を導くことの整合性を求めなくてはならない。
( ゚Д゚)ハァ?
598 :
死ぬまで勉強:04/04/11 08:15 ID:DWp0LCIv
@「自己の財産におけると同一の注意義務」
A「固有財産におけると同一の注意義務」
B「善管注意義務」
とありますが、@とAはまったく同じ意味なんですか?
ハイレベル5回32問で、限定承認者の注意義務について、
@ではなくAとなっていたので、速攻、誤りと判断して肢を消したのですが。。
どなたか、上級者の方お願いします。
599 :
死ぬまで勉強:04/04/11 08:17 ID:DWp0LCIv
訂正します。
条文上、及び、自分の理解・知識ではAが正解だと思っていたのですが。。
解答がAではなく@となっていたので、意味が同じなのかな?
と困惑しています。
固有財産は自己の財産だろ。
601 :
氏名黙秘:04/04/11 08:27 ID:s4yHg3zT
>>596 >>権利者且つ未成年からの取消前の第三者が保護されない
本当ですか?なにに書いてます。
取り消しにより、未成年との売買が遡及的に無効になる。
よって、第三者は無権利者から買い受けたことになる。
第三者は、これらの事情につき、善意無過失なら、即時取得
盗品でも遺失物でもないので、権利確定。
これが原則的な処理なので、保護されないのは、無過失が認定されない
特段の事情がある場合の話でしょ。
602 :
死ぬまで勉強:04/04/11 08:39 ID:DWp0LCIv
>>600 常識的・日本語的にはそうなのですが。。。
条文上、放棄した者→@
限定承認者→A
放棄も承認もしない者→A とわざわざ文言を書き分けていること。
そして、基本書(Sシリーズ・内田)にも限定承認者はAと書いてあること。
※但し、@とAが同じ意味かについては記述なし
過去問や択一の泉にも、いままで限定承認者がAではなく@と書いてあることはないこと。
これらのことから、本当に@とAは同じなのか?ひょっとしたら違うのかな?と。。。
択一試験は時間との戦いなので、瞬時で「ひっかけ」として肢を消去したいので、
そのために、少しでも知識を曖昧にしておきたくなかったのです。
恥かしながら、Lecに問い合わせたのですが、同じような問い合わせはなく、
正解に変更はないとのことでした。
どなたかわかるかたいませんか?
603 :
死ぬまで勉強:04/04/11 08:45 ID:DWp0LCIv
>>600 なんで、条文では書き分けているのか不思議なんですが。
605 :
死ぬまで勉強:04/04/11 08:59 ID:DWp0LCIv
>>604 「ややこしい」というのは?
もう少し詳しく教えてくれるとありがたいです。
>>601 即時取得の成立には有効な取引行為の存在が必要。
確かにややこしいよね。
動産取引の安全を図る、という即時取得の趣旨からすれば
制限能力者との動産取引においても即時取得を成立させるべきだもんなー。
制限能力者の保護をどこまで貫くかという政策色が濃いため
論理的には理解しにくいのだと思われ。
warota
何日やってんだw
何がややこしいのかについても混乱して更にややこしくなってるなw
取引は有効なものでなければならない。無効・取消原因があるときは、
それによって処理される。無能力者、無権代理人から動産の引渡しを
受けた場合には、法律行為の取消、無効の問題となり192条は適用
されない。192条によって治癒されるのは、処分権の瑕疵のみであっ
て、無効・取消事由の瑕疵が治癒されることはない。
川井健 『民法概論2物件』 109ページ
だから何?
612 :
氏名黙秘:04/04/11 12:30 ID:3UjNvo/d
民事訴訟って一般人は傍聴できないですよね?
憲法82条1項。民事訴訟も口頭弁論は対審。
抵当権消滅請求や代価弁済について質問でつ。
第三取得者がこれらを行う場合は、所有権取得後に行うわけですよね?
そうすると、
土地の本来の価格−抵当権分 を予め所有権者に支払って所有権者となった
第三取得者が、抵当権分の金額を上記の選択に従って抵当権者に支払う、
というふうに考えていいんでしょうか?
617 :
氏名黙秘:04/04/11 14:21 ID:jGxknx2l
>>616 じゃないだろ!
もっと、親切に教えてやれ!
>>615 所有権取得後に行う必要は無いが、登記が必要(不動産登記法X条)。
質問の趣旨不明のため回答不可。
特に、「上記の洗濯にしたがって」の箇所をの意味を説明してください。
本とかCDとかの著作物の中古品売買は、
ブックオフだろうがヤフオクだろうが、
著作権法違反にならんのか?
スレ違い&馬鹿すぎ
テレビゲームのソフトウェアについては争いがあったね。
何日やってんだ、とか、煽ってるヤツらに限って分かってないんだろうな。
考えて瞬時に答えが出るヤツは間違ってるか、超天才かどっちかだろうな。
択一で賃借権の存続期間は?
って聞かれたらやっぱり民法の存続期間?
>>624 いや、借地借家法の修正を踏まえた存続期間じゃないかな。
過去問でその肢出てるよね。48-64
でも平成7年33問目では民法だよ
借借法の適用の有無は問題となってる状況によって変わるだろ。
要するに、条文をそのまま適用すると、
取消前は保護されて取消後は保護されなくて妥当じゃない、とかいうのがあって、
そういう結論は修正するべきなのか?
するとして、無理のない修正の方法は?
って事が問題になっているわけで、一つの確定した知識の正否を争ってるわけじゃないだろ?
基本書読めとかバカだなとか言ってる奴は意味がわかってないんだろうなw
ちなみに、取消は遡及的に無効になるって事は、
これを厳格に貫くと、即時取得とその時期が取消の前か後か、
とは無関係(に即時取得が認められる)になるよね?
これはあまりにおかしくないか?そんな事を言い出したら、いくつの重要論点が消える事か。
即時取得については取消しの前後に拘わらず認めていいんじゃないかな。
そうしないと取消しが時効にかからない限り、いつまで経っても法律関係
が安定しない。
取消権が時効にかからない限り、ね。
要するに、
即時取得の成立にあたっては取引が有効でないといけない
という要件が解釈上導かれることを知らなかったの?
>>631 正権原の要件はこの論点とは関係ないよ。逝ってよし。
おや?デジャブを見てるのか?
@AがBに甲土地を売った。
ABがCに甲土地を転売した。
BAがBの詐欺に気づいて契約を取り消した。
Cこの時点で登記はBにあった。
これでもCは甲土地を手に入れられるのでしょうか?
移転登記をすればね。
ん?すると制限能力者取消しの場合は不動産だといつまで経っても権利関係が安定しないのか。
↑取り消さない限りね。
最近、思うんだが、権利関係と法律関係と権利ないし法律関係ってどれも同じ意味なんだよな。
何で動産を不動産にスリ替えてるんだ?
>>635 いい加減それやめようよ。
あちこちのスレで聞きすぎ。飽きた。
646 :
死ぬまで勉強:04/04/11 18:47 ID:MZ54JBUw
質問です。
即時取得で、A−B−Cと動産が売買されて、Aが未成年取消しましたという事例。
Bは即時取得できなくて、Aの未成年者取消優先。
しかし、Cは即時取得できる。という択一頻出パターンありますよね?
で、質問はそっから先なんですが、Cの善意の対象って。。
「Aが未成年であり、法定代理人の同意を得ていなかった事実」についての善意なんですか?
「Bが権利者であること」についての善意だったような気がするんですが。。
またまた、さっき受けたハイレベル11回で、また、深読みして間違えてしまったので。。
Bの無権利についての善意だが。
>>644 最高裁判例は「権利ないし法律関係」を使うよね。でも「ないし」っておかしいよね。
権利関係と法律関係の2つがあるわけじゃないから。どうせなら「権利=法律関係」
とかのほうがいいかw
しかし、なんで訳語を作るときに権利と法律をわけたんだろね。
英米法の影響?
droitとloiの区別がないのも英米法と一緒だよな。
しかし英米法では法をjusticeとも言うか。よくわかんね。
昭和60年の択一民法なんですが、
「甲は乙に対して400万円の債務を負担しているが、唯一の資産である土地(時価1500万円)を、甲の丙に対する500万円の損害賠償債務の支払に代えて代物弁済し、これに基づく所有権移転登記を経由した」という事例において、
乙が詐害行為の取消しを理由として甲・丙間の所有権移転登記の抹消を請求した場合、丙は留置権を主張できない、とのことですが、
ここのところが、解説をよく読んでもわからないので、教えてください
留置権の成立要件を考えよう。
留置権は「物を渡さないゾ!」という権利です
詐害行為取消権行使の結果、損害賠償請求権(561条)が発生するので、留置権の成立要件たる物と債権の牽連性を欠くからである。
>>654 土地の占有は代物弁済ゆえに丙に移転しているのでは・・・
652です
どうもありがとうございます
留置権の成立要件は物と債権の間に牽連関係が存在する必要がある、とのことですが、
本問の場合、債権というのは、問題文中の丙の甲に対する損害賠償債権のことでいいんでしょうか?
そう
>>657 というより、牽連性のある債権が存在しない。
被担保債権なるものが存在しないのだ
俺が法律だ。
俺は憲法だ
俺はアンドロメry
俺はアフリカの(ry
「私はアンドロメダの帝王だ」というフレーズは誰が言い出したのか?
これが、分かった人は刑訴A確実。
アンドロメダの帝王という内容を要証事実とする場合は伝聞証拠ですな。
>>666 刑訴Cだった……
T先生じゃなかったのか……
>>667 これを要証事実とする局面が想像できない……
>>670 一応分かっていると思われ。面白くないけど。
>>669 岩手県のA村では毎年最初にできた芋を食べる人が決まっていて、その人のことを「アンドロメダの帝王」と呼ぶ。
そして、ある年、甲男がその年の最初にできた芋を勝手に食べてしまった。そこで、甲男が「アンドロメダの帝王」
かどうかが問題となる。
>>602,603
放棄と承認で効果が違うのはわかりますよね?
その違いが文言の違いになって現れているのだと思います
@放棄すると自分の財産じゃなくなりますよね、
その場合「自己の財産」と表現しているのだと思います
一方、A承認すると自分の財産になりますよね、
その場合は「固有の財産」と表現して
@とA両者の微妙な違いを出してるのだと思います
もっとも、両者は同じ程度の注意義務(表現の仕方は違うが実質的に同様)なので
こだわる必要はないと思います
>>628,629
釣りなのか?全く理解の仕方が間違ってるよ
677 :
氏名黙秘:04/04/11 20:17 ID:glER20zJ
昨日辺りから夜中まで議論したり煽りあったりしてるのは
どういう論点に関するものなんですか?
民法44条は悪意重過失の場合には追及できないということですが、
この判例は「取引的不法行為については」という限定付なんですか?
制限能力取消し前の第三者の即時取得の可能性。
>>678 そういうことになるね。権利侵害ないし違法性の要件が否定されるのかな?よくわかんないけど。
>>678 というか、取引的不法行為しかないんだね。
682 :
氏名黙秘:04/04/11 20:21 ID:glER20zJ
>>677 未成年者Aがその所有する宝石をBに売却し、
さらにBがその宝石をCに売却した場合の事案で
Aが制限能力による取消をした場合に、Cは即時取得できるかについての論点です
Aの取消後にCが即時取得できることには問題はないが
Aの取消前にCが即時取得できるかが議論されている
>>676みたいな香具師がいるから混乱する香具師が出てきて、
ここまで議論が大きくなったんだよ。
それは違う、とか理由を示さずに無責任に言い放つだけの香具師は逝ってよし。
特にこのスレは初学者が多いんだろうから、そういうのは他所でやれや。
683の付けたし、前主が無権利者という要件以外の他の要件は満たしている、とする
>Aの取消前にCが即時取得できるかが議論されている
条文そのままだと第三者保護規定がないから、Cは即時取得できない。
択一にはこれでいーんじゃないですか?
いろいろ学説によって解釈はあると思うけど。
>>686 既述のように、第三者保護規定がないことは即時取得ができないことの理由にはならないよ。
判例もないから択一には正誤問題では出ないだろう。
>>686 Cが即時取得できることを肯定しても、
否定しても、どちらの見解をとってもいいけど、
否定、肯定を導く基本的な理解の仕方が間違ってる人がいるから議論してるんだよ
692 :
死ぬまで勉強:04/04/11 20:41 ID:+ZjnC2Ph
>>647 さんきゅー。だよな?やっぱ。。
ってことは、ハイレベル11回のNo22ってある意味没問ってことか?
No38は没問訂正送ってきたけど。。
693 :
氏名黙秘:04/04/11 20:47 ID:4ZTH+MWz
正直言うと、俺が最初にこの質問をしたのは、
過去問で脅迫や制限能力取消の場合の第三者が即時取得できる、
ってゆーのがあって、それで「第三者保護規定がある取消とない取消が同じ扱いなのはおかしくない?」
って思ったからなんですが・・・結局、考え方によってはおかしくないんですね。
というわけで、即時取得できると思ってれば択一は問題ないと思います。
とんだ爆弾を投下しちゃったみたいですいませんでした。
これで丸く治まりますよね?
695 :
死ぬまで勉強:04/04/11 20:47 ID:+ZjnC2Ph
>>675 なるほどー。丁寧な返答ありがとうございます。
自分でも、こだわるところじゃないってわかってるんだけど。。
択一って時間との戦いじゃないですかー!?
そうすると、やっぱり、間違いと瞬時に肢をきれる知識があればあるほど有利なわけで。。
ま、模試と本試験では違いますから、微妙っちゃ微妙ですが。
くださない質問に答えてくれて、さんきゅーです。
>>677 >昨日辺りから夜中まで議論したり煽りあったりしてるのは
>どういう論点に関するものなんですか?
崩れベテの行く末w。
>>693 ドイツ語はフランス語やラテン語と同じで権利と法律は同じ単語だよ。Rechtだね。
>>694 同じ扱いじゃないよ。要件が違うんだから。択一的には即時取得できるなんて覚えずに
問題意識だけ持ってればいいんじゃないかな。判例があるわけじゃないし。
698 :
死ぬまで勉強:04/04/11 20:53 ID:+ZjnC2Ph
今年の出願者数って、もうどこかで正式発表されてるんですか?
699 :
死ぬまで勉強:04/04/11 20:55 ID:+ZjnC2Ph
2006年度の合格者数(現行試験枠)
修習給与制の廃止
は既に決定されているんですか?
決定論的にはすべてのことは初めから決まってるんだよ。
>>ID:+ZjnC2Ph
たくさん質問しても別にかまわないだろうけど、
スレ違いの質問はするな。
取り消し「前」
・詐欺 →第三者保護規定有り
(不動産取引において、当該第三者は登記を具備する必要なし)
・制限能力者&脅迫→第三者保護規定無し
(但し、動産取引においては、転得者は善意無過失の場合に限り、即時取得できる)
(不動産取引においては、保護されない)
取り消し「後」
不動産取引&動産取引においても「177条&178条」の問題
(対抗要件を先に備えた方が、所有権を主張できる)
>>702 おや?制限能力ないし強迫による取消し前の第三者の即時取得について判例はあるの?
>>683の場合に一つの意見として@即時取得を肯定する見解として
制限能力者Aの保護の視点を考慮せずに
取消前の転得者Cを通常の(転得者がいない場合のように)
即時取得を類推・拡大適用する(類推、拡大適用するのは192条の要件を満たさないため)
なぜ、制限能力者の保護の視点を考慮しないかは
192条にはもともと本人の利益(静的安全)と取引安全を考慮済みだからという理由(192条は取引安全を重視)
これに対してもう一つの意見として、A即時取得を肯定する見解の理解の仕方として
このような制限能力者Aと取消前の転得者場合にも
原則として即時取得を否定し(192条の要件を満たさないだけでなく、
制限能力者の取消の利益がある点で通常の即時取得とは違う)
それでも取引の安全を重視する必要から修正して192条を類推適用をする。
この場合に肯定説にたつにしてもAの制限能力者の利益を考慮するのは通常の即時取得とは違うので当然と考えと
@のようにそもそも192条に折込み済みだから考慮する必要はない、との対立を議論していると思われ
Aの見解は事案によって即時取得の肯否は異なるという見解じゃなかったっけ?
択一試験(民法の正誤)は、「見解」や「学説」で可能性を考えたらだめ。
判例を唯一の判断材料にすべし。
>>706 それは正しいが、誰へのレスにもなってないよ。
>>705違うよ
即時所得の肯定説の理解の仕方についてAのように理解する
その上で制限能力者の取消前の転得者の場合には
即時取得を否定する見解が妥当と考えている(どちらの説を採用するのかは個人の自由、でも自分なり考えることは重要)
ここからが私見、否定説に立つのが妥当と考えるのは、
192条の要件を満たさない場合にまで、無理に(原則、適用できない)192条を類推適用するのは
制限能力者の利益を軽視しすぎる(静的安全の重視)ことが理由なんだけど、
制限能力者に帰責性がある場合には、Cを保護してもいい場合が
事案によってあるのではないか?ということ
>>708 ではなぜその場合にのみ静的安全を保護するのか説明ができないだろう。
「192条の要件を満たさない場合にまで、無理に(原則、適用できない)」
というフレーズは何も意味しないのはわかってるよね?
どうして制限能力者の取消前の転得者について
@のような即時取得の肯定説の理解をするのか(個人的に間違ってると思う)
少し考えてみたら某参考書の論証を
表面的にみてみると確かに制限能力者の利益をなんら考慮せずに
ただ、前主は無権利者という要件を満たさないからという理由で
192条を類推適用していると読んでしまう(取引の安全を重視してとは書いてあるものの)
でも、この論点は静的安全と取引安全の対立が問題になってるだと思う(
よく読めばわかると思うよ
>>710 その疑問への回答は何度も書かれてるよ。君は自分に都合の悪い意見は無視する癖があるみたいだけど。
>>709 まず条文を形式的にあてはめるのが原則
ということは、よほどの理由がなけれえば原則どうりに考えるべき
ではこの論点の場合に、原則を修正する必要があるのかを考えると
まさしく静的安全と動的安全のそれぞれの利益を考える必要があるのでは・・・
>>713 条文どおりにあてはめるという原則を修正する際には、その条文の趣旨に照らして合理性を判断すべきだろ?
もーいや!許してぇ!してもいいからやさしくしてぇ〜!!
>>714 即時取得というのは一定の要件を満たせば静的安全よりも動的安全を優先させるという制度。
静的安全の観点からは193条による救済のみが与えられる。それ以上に本人の帰責性を考慮す
る必要はない。
そして前主の無権利という要件があるからといって取引の際には権利者であったことを理由に
即時取得を否定するのは不合理であり、問題となっている場合にも拡張ないし類推解釈により
即時取得を認めることこそが即時取得制度の趣旨に合致すると考える。
そもそも無権利の要件は前主が権利者であれば承継取得ができるため即時取得を認める必要がないことを前提としたものであり、
無効や取引前の取消しのせいでもともと承継取得できるはずがない場合に即時取得を認めるのであれば、取引後の取消しによって
承継取得ができなくなってしまった場合にも即時取得を認めないと不均衡になってしまう。なぜなら、この二つのケースを区別す
る合理的理由がないから。
>>717 やっぱり基本的なことが理解できてない
通常の即時取得だけが問題になっている場合には君の言うとうり
しかし、この論点は制限能力者の保護という論点(一般人とは違う)と、
転得者の保護が加味されている
>>719 それは192条そのものに対する立法論的疑問でしかないよ。
>>719 「それ以上に本人の帰責性を考慮する必要はない。」と理由もつけて書いたはずだ。
すでに反論されていることを繰り返してばかりだね。君は。
>>718 血取消の遡及効から取消後は無権利という192条の要件を満たすが、
取消前は192条を要件を満たしていないこれが原則
そして、きみの書いている理由は付けはそれを修正するための理由づけ
反論が出てくるまで無視することにするよ。馬鹿につきあっても時間の無駄。
質問です。
法学上の論点で論争するスレってどこにあるんでしょうか。
>>725 スレ違いだが、ヒントはやる。Ctrl+Fを押してみろ!
>>720 192条そのもののに対する立法論的疑問でしかないよ。
だからそれは192条自体に合理性があるのかという問題に対して
今問題になっているのは192条(類推適用)と4条(直接適用)の対立を
いかに調和させるのかの問題であり、
君はこの問題の説明として192条自体の説明で解決しようとしているところが
間違いだよ
意味不明だ。
あいかわらず意味不明な発言ばかり繰り返すな。基本的なことがわかってないんだろうな。
相互独立した批判には全部反論しないと反論にはならないこともわかってない。ただの馬鹿だ。
制限能力による取消後の転得者の即時所得は192条のだけで解決できる
そもそも取消後であるから、192条(直接適用)と4条との対立はない
取消は遡及功ゆうするから
一方、君が取消しの前後で区別する理由はない等書いているのは
取消前にも192条を類推適用を肯定するための理由付け(価値判断)に過ぎないんだよ
君はその取消の前後を区別する合理的理由はない、との文言から
取消の前後で状況は同じと考えてるようだけど、
取消の前後で状況が違うことが前提に合ってとしてあって、
取消の前と後でその違いによって転得者の保護が違わないようにするための
理由付け(価値判断)を呼んで、それによって取消の前後は状況まで一緒と勘違いしているんだよ
だから基本的なことを理解してないだよ
733 :
民法:04/04/11 23:22 ID:???
制限能力者が能力回復後、取消しうべき行為を追認するとき
には取消しうる行為であることを知っていることは必要ですか?
ハイレベル模試の13回22問のイとエの肢が矛盾してるような
気がするんで質問です。お願いします。
制限能力者の「詐術」が詐欺(96条)に当たる場合には、詐欺を
理由とする相手方からの取り消しも可能である→伊藤塾択マス
相手方は詐欺を理由に取り消すことは出来ない。→完択
これはどうゆうことですか??どなたか教えてください。
やっと解決したようだね
よかった。
必要だよ。過去問にも出てくる。
737 :
民法:04/04/11 23:34 ID:???
>>736 ありがとうございます。
では、成年被後見人が能力者となった後に取消しうべき
行為を追認するには、行為が取り消しうるものであることを
知っている必要がある(124U)のと矛盾してませんか?
見解がことなっても馬鹿とかくのはいくない
一応、レスしてやるか。ほんと、あいかわらず意味不明な主張だな。
>>730 192条は直接適用だろうが類推適用だろうが4条とは対立しません。
後半はその通り。説得的な理由付けであると思うし、そうであるからこそ君も
反論できないんだろ?
>>731 価値的に状況は同じと判断したわけだが、そのことに何の問題があるのかね?
結局、択一にとって、この議論の実益はないように思えるんだが。
まだ試験にさえ合格してない奴が解釈したりするのはやめて、
もう条文通り、取消前なら無権利者からじゃないから即時取得はできない、
取消後なら無権利者からだから即時取得できる、でいいじゃん?
あとは第三者保護規定の有無をあてはめればそれでいいだろ。
取引の安全とか取消し得べき行為者の保護とか、
何を大事にしてどちらを優先するかなんて問題は学者に任せておけばよくない?
ちなみに、こんなに議論がまとまらないって事は、
自分の解釈だけを延々と書いてる奴&混乱させるような書き込みをする奴がいるのもあるだろうが、
今までこの論点はあまり問題にならない、マイナー論点だったのか?
>>738 見解の違いを問題にしているのではなく、反論された主張を繰り返したり、
相手の意見をまったく無視するような態度を馬鹿と呼んだのだよ。
743 :
死ぬまで勉強:04/04/11 23:59 ID:Mo+EvlBm
>>701 すまん。
冒頭の趣旨の部分読んでなかった。
以後、気をつけます。
>>742 婉曲的な表現が通じない馬鹿が多いんだよ。ここは。
>>734 詐術だけなら取消し不可。
詐術だけでなく、「法律行為」自体が詐欺なら、詐欺取消し可能。
?
お前等本当にだいじょぶか?
制限能力者の取消前の第三者の即時所得可否はマイナー論点じゃないし、
4条との関係が問題になってるんだけどなw
また無責任な煽りが出た
↓わかるのはアだけです。後はどういうことかまったくわかりません。
15年度司法試験
〔No.35〕A,B及びCは,Dに対して120万円の連帯債務を負担している。各自の負担部分は等しい
として,次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのう
ちどれか。
アAがDから債務全額の免除を受けた場合,BがDに80万円を弁済すれば,CはDに対する連帯債
務を免れることになる。
イAがDから債務全額の免除を受けた場合,Dの意思によりAには請求しないがB・Cに対しては債
務全額についての請求可能性を保留する趣旨の免除を認めるとの見解によれば,Dの免除が同趣旨の
免除であるとき,BはDに120万円弁済してもAに対して40万円の求償をすることはできない。
ウAがDから60万円について免除を受けて残額の60万円を弁済した場合,一部免除の場合でも全
部免除の場合と同様に被免除者の負担部分につき絶対的効力を生ずるとの見解によれば,Aは,Bに
対して30万円の求償をすることができる。
エAがDから60万円について免除を受けて残額の60万円を弁済した場合,一部免除の場合には全
部免除に比例した割合で被免除者の負担部分につき絶対的効力を生ずるとの見解によれば,B及びC
は,いずれもDに対して40万円の連帯債務を負うことになる。
オ一部免除の場合には本来の負担部分が免除により残存する債務額を超えているときにその差額分だ
け絶対的効力を生ずるとの見解によれば,債権担保の効力は,エの見解よりも弱くなるが,ウの見解
よりは強くなる。
1.アイ2.アウ3.イオ4.ウエ5.エオ
>>748 もしかして本当に解らないのか?
一方が 間違ってることは明らかだぞ
おまえもな
結構、難しいこと議論してたんじゃなくて
片方は取消前の即時所得は4条が問題に関係していることすら知らなかったようだ
そりゃ議論はかみ合わないよ
4条があるから取消しが問題になってるんだが。
>>753頭大丈夫か?
あのさ、今まで出てないみたいだけど
取消前に転売されると、取消権が事実上行使できなくなる
というのはどこにいったのよ?
756 :
氏名黙秘:04/04/12 01:48 ID:IyRsjg9n
受験票来ないんですけどどうなってるんでしょうか。
>>756 もう来てるはずだよ。
九州地方が一番遅くておとといだってホムペにあったし。
>>756 まだ発送の日じゃねえよ。ボケ。氏ねやカス
760 :
757:04/04/12 01:53 ID:???
758が嘘です。
>>1を読んで氏ね、と言いたいところだが、
>>1のリンク先が前の板のアドレスだから全部死んでるな
>>760 は?受験洋行読んで氏ねや!!
ぼくちんにもきてません
何を取消したいんだw
公務執行妨害罪と業務妨害罪についてですが、
どうして、権力的、支配的性質の公務は威力・偽計による妨害からの保護の必要が無いんですか?
権力的の内容によるが、妨害を実力で排除できる場合にはさらに刑罰によって妨害から保護する必要ないということ。
ところで、今年度から国立大は独立法人になったけど、
これからは国立大の教授に暴行を加えた場合、どうなるんだろう?
昨年度までは公務執行妨害罪になってたけど・・
事務管理者の報告義務が本人の求めたときだけってことは、
事務管理者は本人が帰還した後も報告しなくていいってことか。
しかも、帰還した本人は事務管理者が誰だか分からない場合は
事務管理者に報告しようがないわな
わたくしが間違っておりました。弁解のしようもございません。
ネタだからだろ。
774 :
氏名黙秘:04/04/12 19:07 ID:Rc6w2Xtw
民訴の論点に「訴訟無能力者が単独でなした上訴」
訴訟無能力者が単独で訴えを提起し、請求棄却判決に対して彼が控訴した場合
には、無能力者の保護のために、控訴の提起は有効として、訴え提起行為の
補正を命ずるべきである。
ってのがありますが、そもそも訴訟無能力者は訴訟追行できないはずなのに、
なんで請求棄却判決を得る状況にあるのかが、イメージできません。
「取り消されるまで有効である」ってのはわかるのですが、なぜ
訴訟棄却にいたるまで取り消されないことがおこりうるのでしょうか?
君はそんな論点よりもっと基礎的なことをやった方がいいよ。
Wの択一問題(9回21問イ)で、劇場が焼失して出演できなくなった場合、
履行不能で出演料は請求できない、とありましたが、
劇場主側の受領不能=受領遅滞で、危険が移転し請求できる、
とその場で思ったのですが、どう考えれば良いのか、ご指導お願いします
だって履行不能じゃん
>>774 あの…死者名義の訴訟ってありますよね?
あれって死者であることを看過して判決が下される場合ってありませんか?
だから、「判決の更正」という手続きがなされる場合もありますよね?
訴訟無能力についても同様に考えられないでしょうか?
したがって、
>控訴の提起は有効として、訴え提起行為の補正を命ずるべきである。
というのは、判決の更正とパラレルと見ればよろしいかと思います。
劇場出演は不特定物なんだよ
534は関係ないべ。
536Tと413のどちらが適用されるかの問題だべ。
出演料の問題だべ。
782 :
氏名黙秘:04/04/12 21:12 ID:ghbp6ZSF
質問です。
明治憲法における国民の三大義務は、兵役・納税・教育。
現行憲法のそれは、納税・教育。。
あとひとつはなんだったでしょうか?
低レベルな質問ですみません。
784 :
氏名黙秘:04/04/12 21:31 ID:ghbp6ZSF
質問です。
甲は殺人の意思、乙は傷害の意思で、共同してAに切りかかり、Aは死亡した。
しかし死亡の原因はどっちの行為によるか判明しなかったという事例の甲乙の罪責。
大谷(総論)※薄いやつのほう
P222には、部分的犯罪共同説といいながら、甲殺人罪の共同正犯 乙傷害致死罪の共同正犯
となっています。
これは、行為共同説の帰結ではないのですか?
部分的犯罪共同説によると。。
かたい部分的犯罪共同説→甲乙殺人罪の共同正犯 乙傷害致死罪の範囲で科刑
やわらかい部分的犯罪共同説→甲乙は傷害致死罪の共同正犯 甲はさらに単独正犯
だと理解しているのですが。。
785 :
氏名黙秘:04/04/12 21:33 ID:ghbp6ZSF
山田君、783から、ざぶとんとりあげて!
>>784 大谷はあれですから
択一的には貴方の理解でOK
>>774 訴訟で常に当事者が行為能力制限者と分かるわけでは無いです
成年後見人くらいなら分かるけど
普通の人より少しおっちょこちょい(?)な補助人だとわからなそうでしょ?
未成年だって老けた奴だと見過ごす可能性ある
かつては浪費家の禁治産者がいたしね
すると、わからないまま訴訟が進んで、訴訟が終わる可能性がある
その場合の措置ね。
>>776 個人的にはどっちでも良いと思うけど
出演しないのに金もらうのは変でしょ
>>784 そのとおり。あなたが正しい。大谷先生は間違ってます。
ちなみに川端先生はその逆をやるのでご注意。
大谷の本使っちゃいけないってこと?
790 :
氏名黙秘:04/04/12 22:47 ID:ghbp6ZSF
よく考えたら、っていうか考えなくても。。
この時期、本当の中上級者が相手してくれるわけねーか。
合格者の方がいるのかどうかはしらんが。。
そもそも中上級者の定義もわからんし。
時間の無駄っぽいから、択一の勉強に専念しよーっと。
791 :
氏名黙秘:04/04/12 22:48 ID:ghbp6ZSF
すまん。
結構、真摯に応えてくれる人々いたね。
択一の勉強でイラついてた。
つーかな、三大義務なんてgoogleで検索かければ一発だし、
法律の勉強してるなら六法で調べるというのが基本だろ。
ここでそんなこと聞いても無視されるに決まってる。
偏向報道してみる。
782 :氏名黙秘 :04/04/12 21:12 ID:ghbp6ZSF
質問です。
明治憲法における国民の三大義務は、兵役・納税・教育。
現行憲法のそれは、納税・教育。。
あとひとつはなんだったでしょうか?
低レベルな質問ですみません。
783 :氏名黙秘 :04/04/12 21:19 ID:???
>>782 租と庸と調だよ。
790 :氏名黙秘 :04/04/12 22:47 ID:ghbp6ZSF
この時期、本当の中上級者が相手してくれるわけねーか。
合格者の方がいるのかどうかはしらんが。。
そもそも中上級者の定義もわからんし。
時間の無駄っぽいから、択一の勉強に専念しよーっと。
795 名前:氏名黙秘 :04/04/13 00:11 ID:???
くぼりたんは、「二弁の事務所は、2006年以降は現行合格者は採らない」と明言してる。
マンセー
ID:ghbp6ZSFはアホだな。真摯に思う。
中級者はいるかもしれんが、ここんとこ上級者はいないだろうな。
例の即時取得と制限能力者の保護で議論?があれだけ長い間、
簡潔に上手く説明、結論づけれる香具師が一人もいなかったし。
大体、民法が制限能力者の保護と取引の安全との関係をどう捉えてるか、
ってのが現れてる条文だってあるのに、バカの一つ覚えみたいに、
4条だの192条だの、そして結論が妥当じゃないだの、
勝手に個人的な狭い視野と主観で解釈するなんて愚の骨頂w
>>797 俺、馬鹿らしくてその議論に関するレスは読み飛ばしてたんだけど、
君はまともに読んでたんだね。それこそ愚の骨頂だと。
いや、俺は中級者どころか、まだ受験歴すらないし、初学者に入るのではないかと。
ちなみに、まともに読んではいないが、ザッと全てに目を通していた。
>>800みたいに言い分けがましくて、浅学な人間の長文が一番愚の骨頂。
>>797 ほう、では聞こう。どの条文?
民法が制限能力者の保護と取引の安全との関係をどう捉えてる
昔も今も「解釈」の世界のはずだけど?
確かに我妻、川井、近江先生ら、通説は制限能力者の保護を絶対とする
でも広中先生のように、取消前の第三者一般に177条を適用を主張した人も居た
詐欺に限らず、取消一般に96条3項の類推を提案された原島先生もいる
取消権者の保護も常に第三者との衡量の末決せられるとした大家もいたよ
まあ、
>>797のように言い切ることは
単純に墓穴を掘るだけだね。
あの論点は結論はどっちでも良いんじゃない?
805 :
氏名黙秘:04/04/13 07:43 ID:xIM02I7b
>>793 六法に載ってたっけ?
基本書に書いてあった記憶はあるから、芦辺か戸波の目次はみたよ?
ぐぐるのもありかもとは思うけど。
あるじゃん?ど忘れすることぐらい。
そんなレスするぐらいだったら気軽に教えてくれればいいのに。。
806 :
氏名黙秘:04/04/13 07:45 ID:xIM02I7b
>>796 アホだよ?ワラ
IDでてるのぐらいわかってるし。
コロコロ態度変わってるのぐらい知ってるよ。
この時期ナーバスになることぐらいわかってよ。
(ま、本試験当日にはひらきなおるタイプだが。。)
別に言い訳もしてないし、初学者だって言ってんのに、そんなに噛み付いてこないでよ。
言い切ることは単純に墓穴を掘るだけ、とか意味もわかんないし。
ちなみに「制限能力者の保護と取引の安全の関係は〜である」とか
「制限能力者の保護と取引の安全は…の方が大事である」とか、
そんな風には書いてないよ、もちろんw
でも、よっぽどのバカでない限り、条文を見ただけでわかるはず。
確かにマイナーな条文だし、試験でも取り上げられてないかもしれないけど、
何年も勉強してんだったらそれくらい知っておいてもおかしくはないと思うよ。
ただ、確実にあります。浅はかに4条とか192条の周辺を探してもないだろうなぁ。
あ、見つけられないとかわかんないとかで悔しい人もいるだろうけど、
だからって絡んでくるのはやめてくださいね。
中上級者になったらこのスレで教えてあげるよ、質問されれば。
808 :
氏名黙秘:04/04/13 08:06 ID:xIM02I7b
>>797 同意。(っていっても俺はほとんど読んでないが)
なんかアゲアシとられているけど、俺もそう思うよ。
ただ、俺の個人的意見としては、この時期に「議論」しちゃってるのってどうなの?
論文後の時期とかだったらあれだけどさー。
択一前の「この時期」に議論が長引くような質問って意味をなさないだろ。
(現行試験の受験生にとって)
なんか、俺、このスレタイトル通りの態度する奴が気に入らないだけ。
もっと、サクサク応えてくれるのかと思ったよ。
中上級者の定義ってなんだよ?
偉そうにするやつに限って、実は大した受験歴・実力なんじゃないんじゃないの?
809 :
氏名黙秘:04/04/13 08:13 ID:xIM02I7b
>>807 流れからして797さんなんだろうけど。。
別にそんな卑屈になることないと思うよ。
「初学者」とか「中級者・上級者」とかまったく無意味だと思うし。
初学者でも実力がある人が、存在「し得る」のは事実。
ちなみに、スレ違いなのは承知で、
807さんは、ロー生?ロー狙い生? 現行狙い生? それとも趣味で法律?
ちと気になった。よかったら教えて。
空気読まずにものすごく基本的な質問でごめんね。
試験答案で判例を使うとき、
事件番号とか判決年月日とかも覚えて書くの?
宇奈月温泉事件とか北方ジャーナルみたいな
超有名な判例の場合は、事件名書いとけばいいんだろうけど。
811 :
515:04/04/13 10:26 ID:jjQNJfO6
>>810 判例・判例同旨・判例の結論に同旨
でよい。
>>807 最初に自分が挑発的な書き込みをしておいて、批判されたら
「初学者なんだから噛み付いてくるな」とは都合よすぎるね。
自分が知っていて他人が知らない事はやんわりと教えてあげれば
いいだけだと思うけど、君は自分がわかってる(と思ってる)ことでは
他人を馬鹿にし、批判されると「初学者だから」って開き直りの態度でしょ?
どうかと思うよ。
>>797 おまえ、強烈な馬鹿だね。
問題となってたのは、転得者についてだよ。
強烈馬鹿のお前が想定してるのは、直接の相手方の事例だよ。
さっさと詩ね<低脳諸学者
ID:xIM02I7bのレスは見ていて吐き気がするな。ニュー速の連中レベル。
すっかりアホが来るようになったね。
>>806=808なんて典型的な屑だと思う。
>コロコロ態度変わってるのぐらい知ってるよ。
>この時期ナーバスになることぐらいわかってよ。
なにこれ?精神病患者の言い分? この時期ナーバスって、みんな同じだろ。
なのに他人に許容を求めるのか。大学生以上なのに甘え癖が抜けてないのかな?
>なんか、俺、このスレタイトル通りの態度する奴が気に入らないだけ。
>もっと、サクサク応えてくれるのかと思ったよ。
勝手に思って勝手にむかついてるだけ。
>中上級者の定義ってなんだよ?
>偉そうにするやつに限って、実は大した受験歴・実力なんじゃないんじゃないの?
あのさ、ここはわかる人が親切で答えてくれるスレなんだよ?なんで気に入る回答が
得られないと切れるの?どんな質問でも質問したら必ず答えてくれるものだと思ってるの?
だとしたら幼すぎ。高校レベルだよ。自分が気に入らないからって、感情論で相手を
貶すのは最低だよ。
このスレ低脳ばっか。
特に、
>>797 頭悪すぎて、、観てて笑える。
一連のスレを読んでも、なお、論点が理解できないらしい。
あまりの頭の悪さに、吐き気を覚えるよ
こんな馬鹿を教えなきゃならない、ローの教官は大変だな。
どうせ留年して退学するんだろうが。
過失犯の問題が分かりません。
過失犯の構造とか、客観的結果回避義務の前提として
客観的予見可能性が必要だとするのに、
客観的予見可能性よりも先に客観的結果回避義務を
検討してたりして・・・・
答案見てもどういう意図で書いてあるのか分からないし、
そもそもみんな過失犯の問題はしっかり分かって
書いてらっしゃるのでしょうか?
抽象的な質問失礼。
>>818 その辺は書研刑法に詳しく書いてあるから、読んでみるといいよ。
受験票はいつ届くのでしょうか?
まだ来ないので、やや不安です。
821 :
818:04/04/13 14:15 ID:???
書研持っています。たしかに分かりやすく書いてありますが、
答案に表現する自信が・・・・・ここで愚痴っても仕方ないけど。
おまえら、何を荒れてるんだ?
オレだって択一喪死号水割って荒れたいのに。
826 :
氏名黙秘:04/04/13 16:28 ID:2f9ADrPS
ito塾のGO先生のライブコースを受講しようかと考えている者です。
「短期合格者が多い!」と言われていますが、実際はどうなのでしょうか?
塾長のクラスと比べてどうなんでしょうか?
826 名前:氏名黙秘[] 投稿日:04/04/13 16:28 ID:2f9ADrPS
ito塾のGO先生のライブコースを受講しようかと考えている者です。
「短期合格者が多い!」と言われていますが、実際はどうなのでしょうか?
塾長のクラスと比べてどうなんでしょうか?
827 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/04/13 16:36 ID:???
>>826 >>1読んで氏ね
828 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:04/04/13 17:15 ID:???
>>827 お前が氏ね、ぼけ!
831 :
氏名黙秘:04/04/13 17:53 ID:1/JbU7qx
憲法について質問です。
ある条文の法的性質が、具体的権利規定なのか、プログラム規定なのか
の判断はどういうふうになされているのでしょうか??
刑訴法を勉強してて疑問に思ったのですが、
憲法37条1項の迅速裁判の保障の法的性質についての論証で
具体的手続が規定されてないのでプログラム規定と解する説もある。
↓
しかし迅速裁判は、人権保障・真実発見に資する重要な権利
↓
よって具体的権利と解する。
というものがあったんですが、
えっ!?重要な権利だったら具体的権利なの??と不思議に思いまして。。。
択一直前の忙しい中ですが、どなたかよろしくお願いします。
キミが具体的権利の意味とプログラム規定の意味をそれぞれどのように理解しているかの問題
のように思える。
>>828みたいに、ろくに1も読まずにスレ違いの質問して、
答えてもらえないとすぐぶちきれる馬鹿が増えたね。
834 :
氏名黙秘:04/04/13 18:15 ID:mpJmTQwz
刑法の2項詐欺について質問します。
ホテルでの宿泊代金をのがれる時に
「2時間だけ散歩してくる」
と言って、従業員がそれを承諾しても
「宿泊代金免除」についての処分行為となりますよね。
「宿泊代金を2時間猶予する」
点についてだけの処分行為とされないのは何でですか?
わかりにくい文章ですが、お願いします。
>>831 忙しいので、簡単に、
プログラム規定→法律を制定する義務を負わない→はっきし言って同でもいい権利
具体的権利→法律を制定しなければならない義務を負う→重要な権利
わかつた?
>>834 それは、一項詐欺と二項詐欺の構造的相違によるものです。
一項は、詐欺行為→錯誤→処分→移転 となりますが、
二項は、詐欺行為→錯誤→承諾→移転 となります。
要するに、処分行為を、承諾と読み替える、ということでつね。
わかつた?
民訴でいうところの第三の波ってどういうことですか?
第一の波や第二の波もあるの?
>>836 旧訴訟物→新訴訟物→第三の波
わかつた?
835 :氏名黙秘 :04/04/13 18:27 ID:???
>>834 それは、一項詐欺と二項詐欺の構造的相違によるものです。
一項は、詐欺行為→錯誤→処分→移転 となりますが、
二項は、詐欺行為→錯誤→承諾→移転 となります。
要するに、処分行為を、承諾と読み替える、ということでつね。
834じゃないけど、何が言いたいか全然わからんぞ。
というか、質問に答えてないんじゃないか。
839 :
834:04/04/13 18:39 ID:mpJmTQwz
承諾内容と移転利益がどの程度一致
していればいいのかが聞きたいです。
さっきの例で言うと、処分行為の内容と
移転利益が厳密には一致していないと思うのです。
ある程度抽象化してかまわないということなんでしょうか。
しつこくてすみません。
841 :
835:04/04/13 18:48 ID:???
>>838 それは、勘違いして答えたものでつ。
気にしないで下さい。
>>839 抽象化というのではなく、「逃走」という財物を渡すことを秘して
「2時間の散歩」という財物を渡す約束をし、実際には「逃走」を渡したと読み替えてみたらどうですか?
843 :
835:04/04/13 18:51 ID:???
みんな、勉強初めて2ヶ月目の純粋未修の漏れに質問してるけど、
大丈夫なのかい?
このスレってロー生のためのスレなの?
845 :
834:04/04/13 18:53 ID:mpJmTQwz
>>843 お前に答える資格なし
スレタイ100回読め
「思うに」ってどんな意味として考えたらいいんですか?
辞書で普通に調べると、「根本的に考えてみると」
って言う意味と、「不確かながら考えてみると」って言う意味があって
どっちなのかなぁと。
>>848 「いまから理由を書きます」っていう意味の記号
くらいに考えとけば?
「私が思うには」ってことだろ。
851 :
835:04/04/13 19:28 ID:???
>>835 低脳超ヴェテ公ヒッキーのお前より、法律理解してるぜ。
今日も教官に褒められたしね。
852 :
835:04/04/13 19:29 ID:???
間違えた。
>>846 低脳超ヴェテ公ヒッキーのお前より、法律理解してるぜ。
今日も教官に褒められたしね。
>>今日も教官に褒められたしね
ワロタ
>>852 よかったね〜 ママンに報告しなきゃね〜
消極的身分、消極的身分犯とは、どういう意味ですか?
あ、テキストとか調べたので、何となく分かるんですが、
消極的身分犯の場合は、65条が適用されるか否かという論点で、
「65条の身分犯とは、その身分を有する場合が特殊な場合だから、
『消極的身分を有しないことは一般的な場合である』から、65条の適用なし」
、という理由付けが分かるようで分からないのです。
『消極的身分を有するのが一般的』の間違いではないのでしょうか?
消極的って身分がないってことだから、ない身分が・・・・
あーーー分からん!!って感じなのです。
初学者で申し訳ないのですが、
どなたか、契約についての「解除」と「取り消し」の差について
教えていただけないでしょうか・・・
過去にさかのぼってなかったことになるのと、
初めからなかったことになるのの
いったいどこがああ(><)
>>807だけど・・・けっこう釣れたなぁw
「勉強期間の短い初学者の俺に、少なくとも1年以上は勉強してるお前らが、
法律でわからない事があるからって、今年の択一もまたダメだろうって、
そんな事で噛み付いてくんなよ、みっともねぇw」
ってゆー意味なのに、卑屈になってるとか開き直ってるとか・・・
やっぱりお前らは言葉の意味を字面でしか捉えられないんだな。かわいそうにw
どうせ択一にも受かってない香具師とかいるんだろうな(笑
・・・あ、俺も受かってねーや!ゴメンね、中上級者じゃないベテ公さんw
不完全な契約をなかったことにするのが取消で、
完全な契約をなかったことにするのが解除。
859 :
835:04/04/13 20:02 ID:???
860 :
835:04/04/13 20:05 ID:???
>>855 積極的身分半→刑が加重される
消極的身分半→刑が減刑される
わかつた?
861 :
856:04/04/13 20:13 ID:???
>>858さん
ありがとうございますっ
ちゃんと理屈通りましたっ
また基本書戻りますっ
860はなにげに間違ってるような気がするが。
>>856 マジレスだけど、そこは学部1年生の最初の方に習うこと。
で、人によっては初めてすんなりと理解できないところだと思う。
でも、今後法律を学ぶにあたってすんなりと理解できないことは
たくさん出てくると思うので、取消と解除くらいで質問しちゃダメだよ。
すぐにわからないことでも、自力で理解できるようにがんばった方がいいと思う。
もし何度読んでも、考えてもわからなかったら、自分なりの考えを拙くてもいいから
ここに書いてごらん。そういう質問なら誰かが答えてくれるから。
866 :
864:04/04/13 20:51 ID:???
あ、
>>861で解決してんのね・・
首つってくる。
>>856 取消は当初に遡って(さかのぼって)無効になる。
解除は遡る場合と遡らない場合がある。賃貸借・雇用契約等は遡らない。遡るかどうかは遡及効(そきゅうこう)があるとかないという。
無効はそもそも契約が最初から存在しなかったということ。
俺自信ないけどこんなのであってるかな?
868 :
855:04/04/13 20:56 ID:???
誰か消極的身分を教えて〜〜!!
869 :
氏名黙秘:04/04/13 21:06 ID:G4bnavMT
衆議院が解散された場合、緊急の必要がある場合緊急集会が召集されますよね。
でも、
イ、衆議院が任期終了の場合に緊急の必要がある場合は何も出来ないの?
ロ、逆に、参議院が任期終了の場合に緊急の必要がある場合は何も出来ないの?
870 :
氏名黙秘:04/04/13 21:07 ID:xq//VhaA
消極的身分犯とは、一般には犯罪となる行為も
身分を取得することで犯罪ではなくなる場合を言います
例えば、一定の医療行為は犯罪ですが(無免許医療)
医者の身分があれば犯罪ではなくなります。
871 :
氏名黙秘:04/04/13 21:09 ID:xq//VhaA
同様になのが示談行為
一般人がやると犯罪になりかねませんが
弁護士登録してればそれは仕事になります
レスありがとうございます。
では、消極的身分犯とは、「身分犯」といいながらも、
結局犯罪が成立しない場合のことをいうのですね。
では、消極的身分犯の論点(消極的身分を有する者が
有しない者の犯罪に加功した場合、65条が適用されるか否か、
と言う論点は、いったい何が言いたいのですか?
否定説でも結局61条とかで犯罪が成立するから、
結論としては変わらない気がします。
>>872 「否定説でも結局61条とかで犯罪が成立」
ここ、論理矛盾ですよ。
>>872 860の方が正しい。
870もただしいが、なくなるのではなく、減軽されるとするほうが正しい。
>>869 いずれも任期終了の前に選挙があるから
両議員とも議員は常にそろっている。
憲法ですが、議院内閣制と政党はどのような関係にあるのでしょうか?
辰巳の過去問詳解(H8ー14)では、「佐藤憲法p207・128」をひいて、矛盾関係にあるとしています。
しかし、某予備校問題では「憲法は政党を前提に議院内閣制を採用」としていたようです。
どちらが正しいでしょうか?
議院内閣制と政党が矛盾関係。
あまり訊かないな。
>>879 八幡製鉄事件判決では、
「議会制民主主義」を支える不可欠の要素として、
憲法は、政党の存在を当然に予定している、という言い方をしてるけど、
まぁ、議会制民主主義の表れとして議院内閣制という制度があるわけだから、
「憲法は政党を前提に議院内閣制を採用」と言っても、問題ないと思う。
砂糖工事の憲法が手元にないので、どういう文脈になっているのかは、
何とも言えないけど、矛盾関係ってことはないと…。
ちなみに、Eの肢は免責特権のところで絶対に誤りだと判断できる。
>>807-857 808の吐き気がする発言を繰り返していた、マザコンやろう?だけどさ。
悲しくなるからもうやめようぜ。
あんたは釣りのつもりだったんだろうけどさ。。
ま、俺もイライラのはけ口にしてたから人のこといえんけど。。
で、煽るのはいいけど、君にレスつけたやつらが、択一落ちのヴェテだと思わんほうがいい。
まぁ要するに、
議会 対 内閣
だったものが、多数政党が内閣を構成するようになり、
与党 対 野党
という構図が顕著になったということだけだべ。
佐藤には矛盾とまでは書いてないな。
>>883 やっと質問スレに戻ったのに蒸し返すなよマザコン。
消極的身分は身分がないことにより構成要件に該当する場合でいいんじゃないか?
そして、消極的身分により1項が適用される場合もあれば2項が適用される場合
もありえると思う。
すれ違いだし、さらに荒れるから。。
って、また荒してることになるんだろうけど。
明かに「学力的に」勘違いロー生等が含まれていることはわかりました。
少なくとも択一合格レベルにいる人間にとっては、「こいつ。。。
わかってねーのに、中級者きどりか。」と瞬時に判別できます。
でも、本当に中級者っぽい人もいるとも感じました。
親切に応えてくれた人はもちろん、このスレの趣旨にそった真摯な人々には謝罪いたします。
>>888 うん、君の感想はどうでもいい。消えてね。
というかお前がロー生かやる気なしの学部生ということはかなりの確度でみんなそう確信しつつあるわけだが。
現行生ならそんな粘着している暇などないだろうし寝る前だとしてもそんなエネルギーがないはずだからな。
>>882 >872の前段見解を前提にし、身分犯規定否定説なら犯罪は成立しない
と考えるのが論理的。
詐害行為取消権は債務者の責任財産を保全することを目的とするものだから、
取消権の行使は、特定物引渡請求権を保全するためにすることはできない
ってどういう意味でしょうか?
・債務者の責任財産
・特定物引渡請求権
は言葉が違う
>>892 取消権行使の目的=将来の強制執行に備えて
→取消賢者となるものは強制執行により満足するような債権を有していなければならぬ
→特定物引渡請求権は特定物の引渡によってのみ満足する債権だから強制執行によって
満足することはできない
→取消権の行使は、特定物引渡請求権を保全するためにすることはできない
895 :
894:04/04/14 00:07 ID:???
失礼、一行目修正。
取消権行使の目的=将来の強制執行に備えての責任財産保全
>債務者の責任財産を保全することを目的とする
>特定物引渡請求権を保全するためにすることはできない
刑法 不作為犯 作為義務違反の規準という論点について
結果支配説 積極的利用意思説 先行行為説 とあるようですが
判例通説はどのような説を採っているのでしょうか?
いろいろ調べてみましたがわかりませんでした。
よろしくお願いします。
判例は何説ってわけではないと思いますよ
899 :
870:04/04/14 00:17 ID:???
実は
>>870の定義は間違ってて(結論とアテハメは同旨)
正確には
>>887が正しい。
>>860は間違い。
>>874は間違い
>>873は正しい
で、65条1項に「消極的身分」は含まれない
(説明がややこしいけど、例えば、医者じゃないこと(not医者)が身分だから
この場合の非身分者が身分者に加担するのは
医者(非身分)が一般人(身分)の行為に加担する場合
同条が適用されない結果、医者は処罰されないことになる)
場合、共同正犯でも「身分」がないから当然処罰できない
そうですか。ありがとうごさいました。
901 :
879:04/04/14 00:19 ID:???
>>897 判例は色々。明らかに積極的利用意思説を採るのもある(最高裁、大審院はこの系統)けど
学説から集中砲火を浴びた結果、「支配可能性説」「事実的支配説」をベースにしていると思われ
先行行為説は採られてないでしょう。
予備校通説は作為義務違反そのもの論点ではなく、同価値性の論点で「市販可能性説」を援用している
とおもわれ。作為義務の発生根拠は形式的三分説に従い、限定法理として同価値性を用いる手法ね
>>899 >>899 そうか?
一定の身分が犯罪の成立・処罰を阻却する場合のその身分
=「消極的身分」だったと思うが。
余談だが、
>>887でいけば消極的身分=構成要件阻却になるけど、
医療行為は正当行為=違法性阻却なワケだから、
医師免許者は消極的身分にあたらないことになっちゃうよ。
レス番が1コ余計だった。スマソ。
>>903モレノ盛ってる教科書の定義は
>>887 なお、堀内総論には「いわゆる」が付いてるので
正確な定義がないのかもしれない。
余談だが、消極的身分が問題となっているのは、刑法典の各条ではなく
構成要件の中に「・・・の場合を除く」という限定がある特別刑法の場合。
正当行為の話しは、かかる限定がない場合(傷害とかね)違法性を阻却するか
というもの。
ところで
>>892の意味はそれだけじゃ俺にもわからぬ
前後の文がないとなんともいえないなあ
俺も
>>903だと思ってた>消極的身分の定義
学者によってまちまちなのか。
独学メインなので、根本的な間違いをしているかもしれません。
その場合は、ご容赦願います。
「論文の森」民法下巻 1マスター問題より
A売主、B買主。中古ピアノを売買。
(実際の問題にはAに履行補助者がいますが、省略します)
@契約成立後、AはピアノをBの元に届ける途中、過失により傷つける。
Aそこで、Bは受領拒否。
B仕方なく、Aは持って帰り、倉庫で保管していたら落雷でピアノは滅失。
この場合のA・Bの法律関係は?
判例・通説(受領遅滞法定責任説)で。
「@のAの提供は債務の本旨にしたがったものではなく(善管注意義務違反)
Aは履行遅滞。Bの履行遅滞中の債務者の過失なき履行不能は、信義則上債務者に
帰責事由アリとみなすことができるので、Aの債務不履行(履行不能)により、
Bは解除及びてん補賠償請求が可。」
とするので正しいのでしょうか。
論文の森の解答では
「特定物の場合は現状引渡しで足りるので(483)、@でAは本旨弁済をしている。
よってAでBは受領遅滞。したがってB段階での滅失で、Aの引渡し債務が消滅した
にももかかわらず反対給付たる代金債務は存続(534−1)。
だが、Aの善管注意義務違反によりBは損害賠償請求、解除が出来る」
となっており(要約)、危険負担なのか債務不履行なのかよく分からない構成に
なっているのですが…。
論文の森はへんだな。
特定物ドグマを追及するとこうなってしまうのか。
明日がちょっと早いので、また明日来ます。
よろしくお願いします。
>>910 解除だけ消せばなんとか整合性ある解答になると思う。
>>910 寝てる間に答えておいてください、なんて
言外にでも言うもんじゃないよ。
>>912 まだおきています。全くですね。質問を書くのに疲れ果てて
しまったので、つい。コーヒー飲んで頑張ります。
>>911 解除を消すと整合性ある解答になる、とは論文の森の解答のほう
でしょうか。私が提示した解答の方でしょうか?
「特定物の場合は現状引渡しで足りるので(483)、@でAは本旨弁済をしている。
よってAでBは受領遅滞。
Bの段階の滅失が、Aの重過失による場合はAは代金の請求が出来ないが、
そうでない場合、Aは代金請求が出来る。
その後、Bは受領し代金を支払わなければならないが、
Aの過失により中古ピアノが毀損しているので、瑕疵担保責任を追及出来る。
ちなみに瑕疵担保責任は無過失責任。
ともあれ、Aは善意であれば損害賠償、解除することが出来る。
多数当事者の債権債務の条文を効果的に覚えるコツをご存知の方、
アドバイスを下さい・・・
ヨロシク オネガイ シマス。
スマン。ぜんぜん違った。眠くて…
>>915 あ、そうか!瑕疵担保責任責任か!
債務者に過失があっても瑕疵担保責任は発生するんでしたね。
忘れてました。ありがとうございます。
>>914 >>911ではないが、個人的には、「論森」も貴方の解答も
司法試験としては合格っしょ
危険負担なのか債務不履行なのかよく分からない構成というけど
論森解答は両方を並列しているのであり、別に理屈として矛盾しているわけではない
危険負担では対価関係に立つ「引渡債権と金銭債権」の処理だけを問題としている
他方、解除については「契約関係のなかで、帰責事由のある履行障害が生じているか」
の観点から、「善管注意義務違反」に注目している。
両者は別問題ということだね。ただ、突き詰めた理屈においてはちょっと難はあるかなとは思う
>>915 今回は、「隠れたる瑕疵」が問題となってないので、瑕疵担保責任は利用しずらい
>>917 ??915を書いてくださった方ですか??
もしそうだったら、ご無理をせずに、どうか。
試験も近いことです。
私はタダでお聞きしている訳ですから。
>>916 たいしたことは言えませんが、私の場合、
表を作って丸暗記したら、苦手ではなくなりましたよ。
>>916 絶対効は覚えたのかな?条文はその後だよ
「特定物の場合は現状引渡しで足りるので(483)、@でAは本旨弁済をしている。
よってAでBは受領遅滞。
Bの段階の滅失が、Aの重過失による場合はAは代金の請求が出来ないが、
そうでない場合、Aは代金請求が出来る。
その後、Bは代金を支払わなければならないが、
Aの過失による毀損は危険負担の問題ではなく債務不履行、
その後の滅失は、債務者の責によらない履行不能なので危険負担の問題となり、
落雷というどちらの責にも着せない履行不能なので、特定物の債権者主義が
妥当し、Aは代金請求権を失わず、ただAの過失による毀損につき損害賠償債務を
負う。
ん?これも違うか?
>Aの過失による毀損は危険負担の問題ではなく債務不履行
自己採点するとこの部分が違うような気がする。
この部分が瑕疵担保?
>>918 貴方は「特定物ドグマ否定説」ですよね?つまり瑕疵担保責任において
契約責任説に立ってることが、貴方の見解の大前提におかないとまずい
契約責任説なら、貴方の解答が正解です
もちろん、論森は「特定物ドグマ大好き説(死説)」を前提とするので
口が裂けても「Aの提供は債務の本旨にしたがったものではない」とはいえない
すると、@でAは本旨弁済をしている、となって危険負担へと繋がる
なお、特定物ドグマとは、引渡債権の内容に目的物の品質は織り込まれない
にすぎず、契約内容としては品質も織り込まれている、となれば、論森解答もある
上級者頼むよ
Aの過失による毀損はどう評価するのか
「@のAの提供は債務の本旨にしたがったものではなく(善管注意義務違反)
Aは履行遅滞。Bの履行遅滞中の債務者の過失なき履行不能は、信義則上債務者に
帰責事由アリとみなすことができるので、Aの債務不履行(履行不能)により、
Bは解除及びてん補賠償請求が可。」
この答案は、どっちかというと
570条で契約責任説を採る人の論述だと思うな。
483条に意味を求めないなら、Bによる履行拒絶は問題なく正当となるから。
>>916 ああ…そうか…「隠れたる瑕疵」か…。条文をちゃんと読んで要件を
考えなきゃいけませんね。
「引渡債権と金銭債権」、「善管注意義務違反」は別問題…そうか。
論森の解答はそう考えているのですか。なるほど!!!
売買契約には様々な債権債務があるのに、ゴッチャにしてました…。
ありがとうございます。
>>925 >>923で「瑕疵担保」としてるけど
「隠れたる瑕疵」を満たすとは思えないので、どうでしょ
壊れたままで引渡すことが本旨弁済となる、瑕疵担保における
法定責任説を前提にすれば(しなければ問題は生じないけど)
「壊れた物を渡さないことが契約責任の範囲にあるのか」が
Aの過失による毀損はどう評価の分かれ目になる
あるとうなら、過失で壊した場合契約責任(債務不履行責任)が追及される
ないというなら、その場合も無責となるね
>>928 まあ、個人的には実務でも採用されてない
瑕疵担保の法定責任説(特定物ドグマ)を採らないで
貴方の解答のほうが、採点官の印象が良いのでは?
問題によるけど、貴方の解答の前に、特定物ドグマの否定を
一言でも入れておけば、ライバルに差をつけられると思います
>>922 やはり、債務不履行と危険負担で処理して行くのですね。
ふむ、両者は択一関係だとばかり思ってましたので。論森が間違ってる!
と浮かれていました。
>>924>>926 そうですか…。私は一応「特定物ドグマ徹底?」説と思うので、ちょっと、
契約責任説に見えるのはまずいですね。確かに「うーん。特定物は何がなんでも
現状引渡しで足りてたんじゃないかなあ…」と思いながら、でも、Aの過失を何とか
しなければと思い、あのような解答を考えました。
重ねて質問申し訳ないのですが、特定物ドグマ説は、判例なのでしょうか?
遅くて済みません。考えるのに時間がかかりまして。
>>930 ああ…実務では使用されていないのですか…
判例なんだ、と思ってたのですが。
と、いうことは択一でこう考えるとダメですね。
ありがとうございます。
こんばんは。民法で質問なんですが、
「ABは共有建物(持分はA3分の2、B3分の1)をCに賃貸していたが、
度重なる催告にもかかわらずCが賃借料を払わないためAは単独で
賃貸借契約を解除した。この解除は有効である」
という肢なんですが、解答を見ると〇になっています。
これは管理行為であって252の問題であることはわかるのですが、
しかし252は協議があることが前提ではないのですか?
このケースでは協議がないので252適用の場面ではないと思ったのですが。
>>931 特定物ドグマを肯定するなら、貴方の解答はかなりまずい
完全に論理矛盾を犯してしまう。でも、司法試験レベルなら沈まないかな?
(もちろん、答案の中に特定物ドグマ否定が表われてなければ大丈夫)
特定物ドグマ説に立つ場合、絶対に
1 不特定物には瑕疵担保規定は適用しない(我妻説)
2 401条2項による特定後に瑕疵担保責任を適用する(柚木説)
のどっちかを採用すること(両者を並列で採用するのは論理矛盾です)
じゃないと、前提と結論が矛盾することになります
判例は上の理屈をとってないですよね
つまり、判例は特定物ドグマ否定説なのです
よく判例は法定責任説といわれるけど
正確には、「特定物ドグマを否定したうえで、契約責任をベースにした
法定責任説」なのです
>>933 一つ質問なのですが
その肢を×にしたら正解はあるのですか?
択一とはそういう試験ですよ
>>932 択一では出ない領域だとは思いますよ
ごめん
>>934 >(もちろん、答案の中に特定物ドグマ『否定』が表われてなければ大丈夫)
は
(もちろん、答案の中に特定物ドグマ『肯定』が表われてなければ大丈夫)
に訂正
この領域、基礎理論として大事なところなんだけど
採点しにくいだろうね
937 :
933:04/04/14 03:01 ID:???
>>935 レスどうもです。
これを×にすると答えが2つになるので迷いました。
>>934 〉判例は「特定物ドグマを否定したうえで、
〉契約責任をベースにした法定責任説」
これはいけない。私は
判例=特定物ドグマ+法廷責任説
と、単純に理解していました。
ありがとうございます。ちょっと、この辺りはもう一遍
じっくりやる必要があるようです。
>>938 大学に行ってるなら教授に聞くのがベスト
京大なら潮見享受を捕まえてみましょう
東大なら森田教授に嫌な顔されながら聞くのも良いです
>>937 あと、他の肢は〇か×かははっきりしてますか?
貴方が言うように少し微妙なので、その肢は△にして保留するのが良いね
>>932 択一では出ない領域ですか…(絶対でない、と仰っているのではない
ということはもちろん分かっておりますが)ちょっと安心です。
そもそも、この辺が出されると、いつも混乱しています。
>>936 採点出来ない…。かなりややこしいところなんですね。
しかし、気付かぬうちに論理矛盾しているものなのですね。
(私のは上級者から見たら、バレバレなのでしょうが)
>>940 他ははっきりしてますね。
とりあえず、自分が致命的な勘違いをしていないことが解って満足です。
多謝。
>>939 ありがとうございます。しかし、もう学校は卒業してしまい、
地元に帰っていますので…。
しかし、質問を受けて下さる合格者の先輩がおられるので、
聞いてみます。
>>941 採点できないというのは、予備校弊害か
みーんな、しかも論文合格レベルの人(でも受かってない人)
貴方みたいな間違いをするんで
論理矛盾だけど大減点できない、という意味で
採点不能ということです
実際難解な論点で、しかもあらゆるところに飛び火するので
論文でも出されるかな、、と思う
今月今夜のこのスレは古き良き司法板の香りがする。
>>943 だと、法学セミナーのバックナンバーに潮見教授が
今回の部分の論稿を書いてます(どの号かは忘れました)
潮見先生の契約各論1を読めるなら、どっかで立ち読みすると良いです
あと、大村基本民法は結構上手にまとめています
>>944 上級者でもないと、結構の人が間違えてくるところ
という訳ですか…。いや、上級者の方が、おられて
助かりました。2ちゃんは凄いなあ…
ありがとうございます。
>>946 某大学の図書館を、使用させて貰える状態なので、
メモして明日にでも、早速探してみます。
いや、本当に丁寧にありがとうございます。
一つだけ。特定物ドグマ肯定説なんだけど
実は二つある。
まず、最初は嫡流
引渡債権というのは「その物の占有移転」だけを内容とする
「どんな内容の物」かは債権の内容に入らないのです
特定物は、何を渡すかが既に、はっきりしてる
だから、特定物債権の具体的内容は「特定された物の占有移転」に尽きるのです
それゆえ、債権の内容から弾き出された「その物の持つべき品質」について契約責任を及ぼすことはできない
だが、「瑕疵=持つべき品質を欠く事」があるのにそのままというのでは公平でない
そこで、「法律が公平を回復するように、損害賠償を命じる事にしたのだ」というのが
特定物ドグマ+法定責任説の本流です(日本では柚木、下森説)
ところで、不特定物債権といえども、特定されれば「その物の引渡」という内容になります
そこで、特定後は瑕疵担保責任が適用されます
なお、我妻、近江、鈴木説は、これとは全然違う流れなので注意
次は我妻説なんだが
引渡債権というのは「その物の占有移転」だけではない
「どのような品質の物を渡すのか」も内容とする。
つまり、品質にも契約責任が及ぶことを前提とする点で先の見解と出発点が違う
ところが、特定物の場合、他に代える物がないのだから(*1)
品質を欠いたとしても、ちゃんとしたものを渡すことが不可能になっちゃう
別の言い方をすれば「あるべき品質を充足することは、原始的一部不能である」
だから、瑕疵の点については「原始的不能=契約(その部分だけ)無効」の法理(*2)より
契約責任が生じないことになります。もちろん公平を欠く
だから法律が責任をおっかぶせる、、というながれ
ここでは、不特定物に瑕疵担保責任を適用することはありえません。
批判点としては
*1につき、この見解は特定物と不代替物を混同している
両者は別物であるから、前提がおかしい
*2につき、原始的不能無効はドイツ民法の条文によるもので
そもそも自明でない。原始的不能でも契約責任は及びうるはずだ
の2点があります
>>949 「特定物ドグマ+法定責任説の本流」説は
私が自分の説として理解している内容だ、
と思います。恐らく、ですが。
しかし、法廷責任説にも色々あるのですね。
(当たり前か…)
契約責任説と法廷責任説と、択一関係で考えていました。
952 :
氏名黙秘:04/04/14 03:43 ID:6BH3JlPd
受かる人だって択一関係と考えてるでしょう
民法って実は深いんだということです
寝ますね
パソコンがフリーズしてしまいました。
ボロなので熱をもつと、いつもこうなります。
>>951 我妻説も、何だか私の取っている説の様です…いかん。
>>952 ありがとうございました。おやすみなさい。
みなさん、試験前も近づいてきたにもかかわらず、
遅くまで丁寧にありがとうございました。
とにかく安易に考えていた所が、かなり深いという事
に気付くことが出来ました。
まだ理解にはちょっと遠いですが、教えて頂いた情報を
元に、とりあえず色々当たってみます。
では。
・なす債務
・与える債務
このスレ馬鹿ばっか
中級車ぶってる奴が顔色変えてテキスト・基本書調べまくってるのが手に取るように分かるゲラ
>>944 お前もでたらめばっかでいい加減な事言うな。
楽しいのか?
だーかーらー。
妥当な結論さえ合ってれば、あとは説明の仕方の違いにすぎないんだよ。
実務法曹がこだわる部分じゃないだろ。
ハナシは変わりますが、説明の仕方が試験によく出るんですが、
この勉強って何の役に立つんですか?
以前、同じような質問を見ましたけど、実務家登用試験なら判例・実務さえ覚えればいいはずなのに、
わけのわからん学説をたくさん理解しないといけないのは何の意味があるのかと
合格者のみなさん、教えてくれませんか?
君みたいに唐突に訳の分からない質問をする人に対応する訓練なんじゃないかな
正当防衛行為の効果が(傍らにいた)第三者に及んだ場合、
第三者に対しては、正当防衛説、緊急避難説、誤想防衛説
がありますが、誤想防衛説についての批判で、
「行為者が第三者に行為が及ぶことを未必的に認識
していた場合に不都合である」
とは、どういう意味ですか?
未必的認識があるから誤想ではないということだろう。
文献調査能力の無い初学者の質問に対して、文献調査能力のある初学者
が、間違いだらけの回答してくれるスレはここですか?
>>964 ロースレから出ないでくれるかなぁ。うざいから。
967 :
氏名黙秘:04/04/14 11:05 ID:ajkgiTI0
おしえてほしいんですけど。飼い犬をしばらく預けていました。頼んでおいた訓練をせず、さらに犬
が人を噛むくせがついてしまいました。預かり、ちゃんと訓練を続けなかったために犬に何度もかまれているのにも
かかわらず、リードフリーで犬を放し近所にも迷惑をかけていました。
もし犬がリードフリーのときに人間をかんで重症を負わせたら、預かり主は
殺人になりますか?いずれ犬をリードフリーにしていたら噛むのは予想できています。
また、もともとの飼い主に頼まれていた訓練をしなかったことに関しても
何か責任を追及できるんでしょうか?
検閲の受領前と発表前の違いがわかりません。
発表は出版日?だとしても
受領前というのは???
>>967 よほど常習でないと殺人にはなりません。悪くても重過失致死でしょう。
通常だと過失致死ですから、50万以下の罰金です。
ある程度貯金があれば、リードフリーで良いと思います。
次に、犬を預かったもの対して、貴方に対する債務不履行が成立することは格別、過失致死の責任を問うことはできません。
民法の理論構成であーでもないこーでもないなんて言ってるのは、
初学者。
中上級者ならそれが不毛であることに気付いているよ。
論文試験での見せ場は違うところにある。
>>971 そりゃそうだ。
論文はワンパターン思考で行くべきだな。
ところで、お前は糞ヴェテ君ですか?
973 :
971:04/04/14 11:46 ID:???
>>972 はい糞のヴェテだぜ
択一9連敗。今年落ちたら自殺する予定
974 :
971:04/04/14 11:47 ID:???
合 格 者 で す が 、 (ry
げらげら
>>973 強くイ`!
漏れなどは今年受験10周年だぞ _| ̄|○
この板にカキコしてるのは、全員合格者ですが何か?
949,950だが
随分この板も酷くなったもんだね、、
>>960 実務家登用ならば、なおさら、判例の深い理解が必要にはなると思いません?
そして、限界事例にぶち当たったとき、判例の射程が問題となるとき
学説を覚えるというより、ことの本質を捉えることで、適切な判断を下す必要があつと思いません?
弁護士、検察官ならいい加減な判断でも裁判官が修正してくれる
まあ、裁判官までアホだと、アホ判断が下されて、それが判例集に乗っけられたりするわけだ
文房具屋にいくと覆面警備員がうじゃうじゃいるな。
というか素振りがわざとらしすぎて下手糞でバレバレだから、自分が疑われていると
容易に想像しえ、非常にムカついた馬場の文房具屋。
つーかあの文面で殺人になる可能性があると思うこと自体おかしい。
殺意なんかどこからも読み取れない。
住居侵入。そして殺意をもって強姦し、結果死に至らしめた。
この場合、後者は殺人と強姦致死の観念的競合になりますよね(判例)。
この後者と前者の関係はケンレン犯?
罪数処理わかりません。どなたかご教授お願いします。
あぁぁぁぁぁああああぁーーー(痛
>>969 税関が検閲になるかどうかの違いだと思う。
げっつ
昭和53年61問目
女が前婚の夫と再婚する場合には、待婚期間の適用はない。
普通、この文章からだと女が既に再婚していてそれを離婚して前の夫と婚姻するって読むよね?
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1
ume
1000
995だったら一発合格!!
うめ
996 名前:氏名黙秘 :04/04/14 16:47 ID:???
995だったら一発合格!!
あーフェラしたい☆
1000 :
氏名黙秘:04/04/14 16:48 ID:yLljKsOg
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。