1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/02/14 12:22 ID:???
2
サンクス!>スレ立て人様
3 :
氏名黙秘:04/02/14 12:24 ID:???
新スレキタ━━━━━━\(゚∀゚)/━━━━━━ !!!!!
4 :
氏名黙秘:04/02/14 13:06 ID:???
定義覚える方法とは?
5 :
氏名黙秘:04/02/14 13:09 ID:???
6 :
氏名黙秘:04/02/14 13:15 ID:???
将来の新司法試験では民訴の短答式がある。
定義を直接聞いてくる司法書士試験みたいなのになるんだろうか?
それとも判例の立場や学説の立場に踏み込んだものになるんだろうか?
法検の民訴は高橋宏志が座長で作っているという噂だが、
あの二級をより難しくした問題が出るのかな?
7 :
氏名黙秘:04/02/14 14:13 ID:???
現行の論文でも、一行問題なんかは定義の暗記がいるね。
8 :
氏名黙秘:04/02/14 14:20 ID:???
真法会の過去問で昭和40年の第一問が次のようにかかれている。
「被告が認めている貸金債務について提起した訴え」
これは訴訟要件を欠いているかって問題だけど、これじゃああまりに不明確だよね。
被告って誰すか? 債権者?債務者?
貸金債[務]についての訴えって、何すか? 債権支払い請求? 存在確認?不存在確認?
これは再現の失敗なのか、元の問題もこうなんでしょうか?
善解して「債権者が債務を自認している債務者に支払いを求める訴え」についてだけ
書けばよいのか、それとも場合分けして変な設例も書いといた方が吉?
9 :
氏名黙秘:04/02/14 21:28 ID:???
>>8 そういうのは場合分け
これ鉄則ね。
漏れの先輩が思い付いた最初の論点に飛びつく香具師で、いつも答連で指摘されていた。
10 :
氏名黙秘:04/02/15 19:54 ID:???
一行問題の対策法とかコツってないですか?
11 :
氏名黙秘:04/02/16 01:03 ID:???
基本書の目次を再現しる
あとは、こんなの↓使うとか。
The一行民訴
ISBN:4887274092
辰已法律研究所
2001/12出版
264p
[A5判] \1,800(税別)
12 :
氏名黙秘:04/02/16 01:13 ID:???
>>10 対策ってか、これは民訴に限らないけど、普通に教科書とか読んでるときに
考えながら読むってことだろ。体系的な位置づけを考えるとか、他の論点との
関わりとか。まあ定義や趣旨など基本を固めた上での話だが。
俺は上記の方法で、一行は特に対策しなかったが、いっつもいい点取ってたぞ。
13 :
氏名黙秘:04/02/16 01:28 ID:???
14 :
氏名黙秘:04/02/17 19:34 ID:???
即死回避上げ
15 :
氏名黙秘:04/02/17 19:50 ID:???
今日司法試験の志願書類を出してきました。
まずは短答パスしなけりゃ話にならないんだけど、短答終わるまで民訴とか商法とかは勉強しないんですか?
16 :
氏名黙秘:04/02/17 23:25 ID:???
普通はしないんじゃないの。
ただ、漏れは事情があって民訴触れないわけにはいかんのだが。。。
17 :
氏名黙秘:04/02/17 23:47 ID:???
>>15 漏れはじゃんじゃんやりまふ。
暮から勉強はじめて一発最終合格狙いなんだが、まだ商法以下1回ずつしか
回してねえんで、択一前までに最低もう1回転。できれば2回転したいとこ。
がんがります。
18 :
15:04/02/18 07:44 ID:???
>>17 がんがれ。
そうかぁ、やっぱりそういう人はいるんだな。漏れも珪素を読んでみよう。
刑事法って全然縁がないので、どうしても民事中心になっちまう。
19 :
氏名黙秘:04/02/18 08:58 ID:???
(民事には縁があるのか。大変だな。)
20 :
氏名黙秘:04/02/20 14:26 ID:???
民訴で訴訟物って問題になるかね?
訴訟物それ自体が問題になると言うよりは、一部請求とか判決効とか、選択的併合の上訴の
取り扱いとか、別のテーマでやった方がよさげな話ばかり。
訴訟物論争がもろ関係するはずの既判力の客観的範囲も、信義則遮断されればたいした違いが
なくなってしまう。
訴訟物論それ自体を問う論文式問題があったら教えてけれ
21 :
氏名黙秘:04/02/20 15:54 ID:???
>>20 そんな問題、口述じゃないんだから出ません。大丈夫。
あ、去年の口述では訴訟物についてちょくちょく聞かれたようで。
2日目と3日目。そういや受験新報の最近のに出てたかな?
22 :
氏名黙秘:04/02/20 18:55 ID:???
民訴で通読に適した基本書を教えてください。
23 :
氏名黙秘:04/02/20 19:01 ID:???
24 :
氏名黙秘:04/02/20 19:05 ID:???
25 :
氏名黙秘:04/02/20 19:09 ID:???
26 :
氏名黙秘:04/02/20 19:10 ID:???
27 :
氏名黙秘:04/02/21 01:20 ID:???
SMAPとは何の略称なのでしょうか?
28 :
氏名黙秘:04/02/21 01:43 ID:0PjqqW00
SはSPORTS MはMUSIC あとは忘れた
29 :
氏名黙秘:04/02/21 03:37 ID:aM9wyAvE
A アナル
P プレイ
30 :
氏名黙秘:04/02/21 03:46 ID:???
>>20 さらに新説からも既判力の縮減論が唱えられている。これで両説に実質的な違いはほぼなくなる。
31 :
:04/02/21 07:17 ID:cebghYnD
32 :
氏名黙秘:04/02/21 11:14 ID:???
33 :
氏名黙秘:04/02/21 16:06 ID:???
新保マスタ聴いて何も頭に残ってない。
民素の論証集でおすすめあります?
34 :
氏名黙秘:04/02/21 17:49 ID:???
35 :
氏名黙秘:04/02/21 18:22 ID:???
36 :
氏名黙秘:04/02/21 23:59 ID:???
>>20ほか
例えば、
XがY社に対して、Y社運行のバスの事故によって怪我をしたとして、
治療費10万円について債務不履行による損害賠償を請求したところ、
Y社はXが滞納していた別口運送代金債権で相殺すると主張した。
Xが、訴訟物たる損害賠償請求権は不法行為の性質を有するので相殺
は出来ないと主張した場合、裁判所はいかに判断すべきか?
37 :
氏名黙秘:04/02/22 00:02 ID:???
>>22 一番無難なのは、『有斐閣Sシリーズ民事訴訟法第4版』
他には・・・
『訴訟代理人のための実践民事訴訟法』 (稲葉一人)がイイと言う香具師も居るようだ。
38 :
氏名黙秘:04/02/22 00:02 ID:???
タカハシピロシの感想キボンヌです
39 :
氏名黙秘:04/02/22 00:04 ID:???
40 :
氏名黙秘:04/02/22 00:16 ID:???
ただ、個人的には旧説だと理論的に苦しいところがあるように感じる。
新設をとって、既判力宿限論をとるのがすわりがよい。
41 :
36:04/02/22 00:25 ID:???
>>39 そうか?
旧説だと、訴えの変更をしないと民法509条の適用は主張できないのじゃないか?
新実体法説をとるなら話は別だが。
それとも実質的には新実体法に接近するが、債務不履行にも類推適用を主張するのかな?
いずれにしても実体法解釈が問われるのが旧説だ。
42 :
氏名黙秘:04/02/22 01:16 ID:???
>>41 なんだ訴えの変更をしたんじゃなかったのか。不法行為とか言ってるからしたのかと思った。
43 :
36:04/02/22 12:06 ID:???
>>42 訴えの変更は請求の基礎同一に問題がないけど、書面でしなければならないという点が実務的には
ややネックになる。たとえ準備書面で不法行為に基づく主張をしたとしても、それを訴えの変更の
趣旨が含まれていると解するのは処分権主義からいって問題有りだから。
でもまあ、釈明して訴えの変更をしたとして、これは追加的選択的併合ってことになるよね。
ここで問題。
選択的併合の関係にある請求の一つに相殺の抗弁が主張されているが、他の請求には相殺の
抗弁は主張されていない(というか通らない)とき、どういう判決を下すの?
44 :
氏名黙秘:04/02/22 12:10 ID:???
45 :
氏名黙秘:04/02/22 12:45 ID:???
>>43 原告の利益になるほうを選んでやればいいんじゃないの?
相殺禁止の趣旨の潜脱にはなるけど、これは実体法上の問題だね。
46 :
氏名黙秘:04/02/22 12:46 ID:???
潜脱は関係ない。スマソ。さっき起きたばっかで。
47 :
氏名黙秘:04/02/22 17:39 ID:???
>>40 >すわりがよい。
^^^^^^^^^^^^^^^
ピロシ先生発見!
48 :
氏名黙秘:04/02/23 15:01 ID:???
>>43 選択的併合は、他方が認容されることを解除条件として一方の訴訟物を請求し、
それぞれに順位がついていないという併合形態だよね。
そうだとすると、不法行為を追加したなら相殺禁止がかかってくるから、
相殺の抗弁しか有効な抗弁がないとすれば認容される。そうである以上、
債務不履行請求に相殺の抗弁が主張されていても訴訟係属がなくなるから
関係なくなる。
ということで、結果的には45さんのいうとおり、原告のもっとも有利な
結論に落ち着くんだな。
49 :
氏名黙秘:04/02/23 15:51 ID:???
変な質問なんですが。
(1)所有権確認請求訴訟で敗訴した被告が、
前訴口頭弁論基準時「前」の所有権を主張して損害賠償請求をした場合、
前訴と後訴は既判力の作用する関係にあるんですか?
(2)また、もし前訴の原告の主張がある売買契約に基くもので、
後訴の原告(前訴被告)の主張がその売買契約のずっと前の別の売買契約に基くもの
であった場合(両契約は両立しうる)も、両者は、同一物の所有権を問題としている以上
既判力の作用する訴訟となるんでしょうか。
よろしくお願いします。
50 :
氏名黙秘:04/02/23 16:11 ID:???
質問させてけんろ。債務不履行による損害賠償請求訴訟において
債務者に帰責事由あり・なしはどちらが主張責任を負うのかな?
立証責任は債務者だよね・・・
51 :
氏名黙秘:04/02/23 16:49 ID:???
>>43 48
裁判所が釈明せずに、XがYに415条に基づく
損害賠償請求を維持し続けたとき、
Xの請求認容の結論を導くために、
「当然の選択的併合」という解釈論は
利用できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
52 :
氏名黙秘:04/02/23 16:52 ID:???
>>49 大阪市大ローの既習の試験問題ちゃいまっか。
53 :
氏名黙秘:04/02/23 16:58 ID:???
関西弁は嫌いなんだよ
うせろ
54 :
氏名黙秘:04/02/23 17:13 ID:???
関西の何が悪いんだよ。
お前うぜえ。
55 :
氏名黙秘:04/02/23 17:21 ID:???
56 :
氏名黙秘:04/02/23 17:24 ID:???
もう53が明らかに悪いってことでいいだろ
57 :
氏名黙秘:04/02/23 17:36 ID:???
俺も関西弁は嫌いだ
58 :
氏名黙秘:04/02/23 17:40 ID:KxHrHMRV
俺は名古屋弁が嫌いだ
59 :
氏名黙秘:04/02/23 17:43 ID:???
俺も関西便は嫌いだ
60 :
氏名黙秘:04/02/23 18:16 ID:???
東京弁はきりゃーだ。
61 :
氏名黙秘:04/02/23 18:17 ID:???
俺は民訴用語が嫌いだ。
62 :
氏名黙秘:04/02/23 23:44 ID:???
>>49 (1)有権確認請求訴訟で敗訴した被告が、
前訴口頭弁論基準時「前」の所有権を主張して損害賠償請求をした場合、
前訴と後訴は既判力の作用する関係にあるんですか?
そらあるんでないの?
先決関係って奴でそ
でも実際上、基準時前のある時点での所有権の帰属は既判力の及ぶところでないから、
その時点における所有権を主張立証すれば、その所有者としての損害賠償請求権を
行使できると思われ。
これは前訴の判決に矛盾しないね。理由中の判断に矛盾するとすれば、争点効なり信義則
なりの問題となりうるでしょ。
63 :
氏名黙秘:04/02/23 23:47 ID:???
重点抗議の下巻が出てたけど、買うべき?
試験委員辞められたそうですが。
64 :
氏名黙秘:04/02/23 23:56 ID:???
>>49 (2)また、もし前訴の原告の主張がある売買契約に基くもので、
後訴の原告(前訴被告)の主張がその売買契約のずっと前の別の売買契約に基くもの
であった場合(両契約は両立しうる)も、両者は、同一物の所有権を問題としている以上
既判力の作用する訴訟となるんでしょうか。
基準時における所有権が確定した以上、基準時前の所有権取得原因は遮断されるから、
両立する別の契約に基づいてやっぱり自分が所有者でしたって主張もできなくなるでそ。
それとも(1)がつながっているのか?
基準時前の所有権の主張は(1)にあるように既判力の及ぶところではないから、理由中の
判断との関係になるんでしょ。
そうすると、やはり別個の売買契約であっても、前訴で主張でき、主張すべきだった
にもかかわらず主張しなかったため敗訴した原告は、信義則上主張できなくなるという
ことになりそうだ。
(1)の場合も(2)の場合も、前訴基準時前の一時点における所有権の主張が前訴判決の
前提と矛盾するのなら、信義則違反による遮断がいいやすくなるし、そうでなければ、
例えば元原告の所有地が被告の所有に移ったという認定が前訴でなされれば、原告の
かつての所有権に基づく損害賠償請求も成り立つよね。
65 :
氏名黙秘:04/02/24 10:18 ID:???
66 :
氏名黙秘:04/02/25 02:47 ID:???
Sだけで論文いけますか?
上徹買おうと思ってたんですけど、時間が・・・
67 :
氏名黙秘:04/02/25 02:49 ID:cLbLhL7C
俺が保障する
68 :
氏名黙秘:04/02/25 02:57 ID:???
ホンマにSのみなら、マジ無理
69 :
氏名黙秘:04/02/25 04:37 ID:???
塾の新論文マスターの民訴は、誰が担当するの?
岡先生、I塾、辞めちゃうんでしょ?
ところで、新基礎マスの民訴を一応終えたのですが、次に塾の新論文マスターを
やるのと、セミナーの新保先生の民訴マスタやるの、どちらが有効でせうか?
70 :
氏名黙秘:04/02/27 22:35 ID:???
age
71 :
氏名黙秘:04/02/27 22:37 ID:???
age
72 :
氏名黙秘 :04/02/27 22:40 ID:u26czFoN
Sだけでいけるかというと無理。
しかし、基本書がSだけならOK。
S+過去問、問題集、答練でかなりつぶせる。
あと、もうすぐ弘文堂と有斐閣からケーススタディ系の
教科書が出るから、それを併用するというのもあり。
でも、刑訴がアルマで足りるのになぜ、民訴はむだに分厚い
基本書ばかりなのか。
73 :
氏名黙秘:04/02/27 22:42 ID:???
珪素とは議論の厚みが違うのだよ。
74 :
氏名黙秘:04/02/28 02:07 ID:???
辰巳の一行民事訴ってどこに行っても置いてないけど絶版なの?
数ヶ月前には近所の本屋で見かけた時には「いらないかなぁ」と思って買わなかったんだけど、
「ヤパーリ欲しいかな」と思って探し始めたら何処にも置いてないしアマゾンでも扱ってないし・・・・
75 :
氏名黙秘:04/02/28 02:34 ID:???
76 :
氏名黙秘:04/02/28 15:33 ID:???
要件事実と主要事実の違い
司研教官室は同義と解している(増補要件事実1巻3頁)
倉田卓次は抽象的な法規の構成要件要素を要件事実、具体的な事実を主要事実と区別する
(要件事実の証明責任契約法上巻3頁)
青山教授や上田教授も倉田説に立っている。
日本語としては倉田説が使いやすいんだけどな〜。
78 :
氏名黙秘:04/03/02 14:33 ID:???
要件事実論って民訴の理解のためにやる価値ってある?
それならぱらっと見ようかな。
79 :
氏名黙秘:04/03/02 14:33 ID:???
条文はどうやってつぶせばいいんでしょうか?素読とか?
80 :
氏名黙秘:04/03/02 14:37 ID:???
81 :
氏名黙秘:04/03/04 16:11 ID:???
要件事実論は、例えば請求原因として訴状に記載すべき事実は何か、という問題に不可欠。
それから、抗弁説と否認説といわれたときに、何それとならなくて済む。
弁論主義の理解でも、売買代金支払い訴訟で契約は贈与だったとの事実が弁論主義の適用を受ける
かどうかとか、所有権の取得経過について弁論主義の適用があるかとかが、要件事実論の理解
にかかるよ。
要件事実論の文献は最近ロー目当てでやたらと出始めたね。
民訴よりも民法の理解も向上すること、間違いなし。
82 :
氏名黙秘:04/03/04 16:20 ID:???
やっぱ条文が大事なんだな?
83 :
氏名黙秘:04/03/04 23:28 ID:???
以前「要件事実の基礎」ってスレあったよね。もう落ちちゃったのかな?
85 :
83:04/03/07 00:20 ID:???
84よ。ありがとう。
86 :
氏名黙秘:04/03/07 13:03 ID:???
民訴の講座でオススメ教えてください。
87 :
氏名黙秘:04/03/08 12:46 ID:???
新保か伊藤真
88 :
氏名黙秘:04/03/08 22:50 ID:???
民訴の演習本で、ワークブック民事訴訟法というのがあるが、
これは結構トンデモ本だ。
石川明とかが売買契約の無効確認訴訟に訴えの利益ありという解説を書いている。
でも売買契約の無効なんて過去の法律関係だし、契約内容の債務の不存在とか、逆に売り主なら
目的物の所有権確認とかでないと、抜本的な解決にならんだろうに。
89 :
氏名黙秘:04/03/08 22:59 ID:???
要件事実は司研しかしらない
91 :
氏名黙秘:04/03/09 01:29 ID:???
92 :
91:04/03/09 01:32 ID:???
あ、すいません。講座でした…スレ汚しもスマン。
高野がかいたんだっけ?
94 :
氏名黙秘:04/03/09 14:01 ID:???
でも、シケタイ民訴が特別わかりにくいということもないよね。
読んだ感じは、ほかのシケタイと同じで読みやすい。
95 :
氏名黙秘:04/03/09 14:14 ID:???
塾長入門書→中野、民事裁判入門→上田民訴
でどうでしょうか?
96 :
氏名黙秘:04/03/09 16:58 ID:???
判例六法→基本書
97 :
氏名黙秘:04/03/09 20:47 ID:???
今は亡き岡先生の本も入門書には良いんでないかい
98 :
氏名黙秘:04/03/09 20:52 ID:???
伊藤眞を読んだあと、判例講義と重点講義を読んでる
99 :
氏名黙秘:04/03/09 20:53 ID:???
岡先生って、塾の岡先生ですか?
塾を辞められたってことですか?
伊藤眞、今、380ページまで読んだ。
だんだん眠くなってきた。
分かりやすい部類の本だと思うが、メリハリなくだらだらと長い文章にうんざり!
通読用には林屋か小林にした方が良かったと激しく後悔。
しかし、ここまで来たからには最後までなんとか読もう。鬱。
>>100 どれだけ頭に残ってます?
自分はというと、ザル状態です。鬱死
102 :
100:04/03/09 21:38 ID:???
>>101 漏昔受けていた再受験者で、旧法はそこそこ勉強していたんでなんとか…
初見で読んだら、ザルだと思いまつ。
上田もお勧めできないよね。昔、読んで無味乾燥ぶりに辟易した憶えがある。
伊藤買ったけど、新堂読んでます。
新堂のほうがわかりやすい・・・
買いまくりたい
しかし、なんで民訴の本ってこんなに高いんだよ!
しかもタウンページ並の分厚さ。
分冊にしたらいいじゃん。読みにくいよ
>>104 貧乏人はおとなしく奧でもヲッチングしとけ
106 :
氏名黙秘:04/03/09 23:01 ID:C/Bc8dHl
この本って基本書としてどうよ。
民事訴訟法 <第三版>
松本 博之・上野 泰男=著
A5判上製 752頁
本体価格:5500円(税 275円)
2003年10月刊
ISBN4-335-35266-2 C1032
基本書読むなら書研の大判の本でしょ。
110 :
氏名黙秘:04/03/10 08:33 ID:s9RRFGR5
しょっぱなから上田本から入ってもいいんでしょうか?
昔学生時代に三ヶ月眠素の弘文堂のを一気読みしたことがある。
ザルだったけど、なんかほのかな自信が、実際の答案書くまではあった。
読んだあとは論点ごとに見返しても、全体の位置がなんとなく分かるようになるから安心。
民事訴訟法は上田徹一郎を片手に始めにやる視点ってあるでしょ。
あれを元に定義、趣旨、条文、要件、効果、判例の基本事項を
基本書の言葉を具体的に一生懸命考えながら、また視点にどう資する
のかを一生懸命自分の頭で考えて理解し、記憶すれば本試験でAは揺る
ぎ無いものにできますよ。
ちなみに定義は高校生の英単語カードの真似をしてカード作って、
道を歩きながらやりましょう(時間が勿体無い)。
上田徹一郎よりは新堂幸司の方が面白い。
肉声を感じるよ。
伊藤先生も今イチかなぁ。
昔は新堂って読みにくい方の基本書だったのにね。
三日月や谷口口述が新法対応しなかったのが痛いね。
谷口はすっかり実務家になっちゃった
ようやっと見つけた、このスレ。
行方不明だったのよ。
訴訟要件欠缺による不適法却下の訴訟判決に対しては
原告は訴訟要件はあり適法だという不服申立てができますが
不服申立ての範囲に本案の請求認容を含めることもできるんでしたっけ?
変な質問ですが、よろしくお願いします。
正に変な質問だった、119は撤回。
腹が減ってたもんで・・・スマン
上田と双書だとどっちがお勧め?
基本書では、何がおすすめですか?
予備校の先生では???
民訴で予備校講師(除:教授のバイト)で
まともな香具師に出会った試しはない、
つーかヒドイ酷すぎるレヴェルのアフォ講師馬鹿り
聞いた事もない四流バカ大だからなー
あれ
基本書では伊藤眞
でも漏れのローでは教科書売り場で品切れだって
どうしてくれる?!
age
伊藤眞か上田撤一郎、どっちを買うか迷ったけど、前書きを見て上田に決めました。
伊藤本の前書きには、「自説を述べる」とあったのに対して、上田本には
「通説判例を紹介〜」とあったので。
正解
伊藤眞も通説判例を紹介しつつ自説を述べてるよ。
けど通説判例の批判がない感じがする。
んー伊藤眞より上田の方がいいのか?
お勧めかも知れないのがピロシ2冊。
でも高いし重いし自説だし、網羅してないし、エラソーだし
>エラソーだし
ワラタw
人柄では灯台のマコツが一番だな。
新堂と仲悪いのが玉傷だが。
梅本は、まあエラソーではない。
古いけど谷口はええお方どしたえ。
あれれ??蝶ネクタイは新堂と仲悪ぃの
御大はけっこう人柄は鷹揚だがなー
139 :
氏名黙秘:04/04/10 17:25 ID:F4Yb8Vlz
>>137 蝶ネクタイがJLFを邪険にしているから、新堂先生が怒っちゃった。
引受承継の権利承継と義務承継とでは、要件に違いがあるでしょうか?
なんだかんだで新保が無難でいいよな。ちゃんと全範囲網羅するし、時間も十分あるし。
新保は全科目おすすめ。網羅性がいい。
憲・刑は批判もあるが、択一対策としては文句なし。論文には基本書を読めばいいわけだし、さほど不都合はないよ
入門(基礎)は新保がベスト
柴田がそういってる。
千葉もなー
Fは、どうだ?
スタートとして良かったけども・・・・・。
/
あるローの友人から聞きました。
既修者最初の授業が宗教団体内部紛争。こんな設例が出たよ。
Xは、宗教法人Yの代表役員であり、Yの運営する寺院Y'の住職を務めている。ところが、
Yの上部団体である包括宗教法人Aの代表者Bとの意見の対立から、Xは住職の資格剥奪処分
を受けた。Yの規約によればY'の住職が当然にYの代表役員に就任することとなっているため、
XはY代表役員の地位も喪失してしまった。
Aは新たにY'の住職としてZを任命し、Yの代表役員にもZが就任した。Zは寺院Y'を占有
しているXに対して立ち退きを迫ったが、Xはこれを拒否するとともに、Aによる住職資格剥
奪処分は無効であると主張し、Y、A、BおよびZをそれぞれ被告として、自らの寺院Y'の住
職たる地位の確認、宗教法人Yの代表役員たる地位の確認を求めて訴えを提起した。
これに対してZは、Yの名においてXに対する寺院Y'の明渡請求訴訟を提起した。
XおよびY(Z)のそれぞれの訴えは適法か、論じなさい。
論じてみて!
こらこら。宿題をここで聞くんじゃない!(笑
>>147 難しそうだな。
とりあえず銀閣寺にでも詣でてみれば?
これは京大既修の宿題?
典型論点じゃねえか。
似たような判例あるじゃん
似てるどころか同じじゃねえか?
154 :
氏名黙秘:04/04/17 12:51 ID:6b4TiaB3
勉強が足りないな。
不合格。>1
ローのバカはこんなのも出来ないのか。
現行組はスラスラですか?
審判権の限界で満足していないといいでつがw
高橋先生や伊藤先生の説で書くよ。俺は。
>>157 >高橋先生や伊藤先生の説
両者は全く異なるが…
。
うちのローは伊藤眠素が基本書指定されてまつ。
でも教授は団体の決定を尊重すれば少数派の信教の自由に対する侵害になるといいまつ。
どないせいっていうんだ?
>>160 そのどちらも好きになれなくて困ってます。
まあこんなところで引っ掛かって先行けないのも馬鹿みたいですが、
信教の自由も世俗の活動をする限りで相対的なものとなると、どこかの掲示板に書かれていたな。
そもそも宗教団体に属するという時点で、その団体の決まりに従うということを受け入れてるんだよ。
それが嫌なら出ていけばいい話。
164 :
新発見:04/04/19 22:17 ID:N71L6gM4
現行だけど、今日紀伊国屋で衝動的に有斐閣の『ロースクール民疎』買ってしまったんだけど、これ予想問題としてみるといけるんじゃない。何か過去問と似たような質問あるんだよね。
>>164 あれ高すぎじゃない?
弘文堂の方がよさげに見えたんだけど
>>164 過去問以外に手を広げるなよ。
べて公になっちまうぞ
どうせおまいらはバーゲン2回とも取り損ねてロー逝くことになるんだから、
今からその本やっておいた方がいいよ。入学後に予習してたんじゃ
たぶんついていけないだろうし。
168 :
新発見:04/04/19 22:34 ID:N71L6gM4
どうも浮気っぽくていけないな。弘文堂も買おうかとおもったんだけれど、なんか判例に質問くっつけただけで、今一買う気になれなかったんだよね。ちょい安っぽい感じがしたしね。ベテにならないように頑張ろう。
眠素の改正とか裁判所の改正とか、もう施行されとったの知ってまつか?
関西は90万円以下といってはバカにされまつ。
少額訴訟も60万円以下にアップしたし、提訴前の証拠収集処分はなにげにできているし。
知らないで論文に立ち向かうのは恥の元
おまえ、来週中に民事裁判員法案がでまつ
K社はオンラインショップでDVDディスク2787円をパソコンと誤表示して、多数の購入申込があった。
K社が履行に応じなかったので、購入申込者Xが他の500人の購入申込者友の会の代表として、パソコン引き渡し請求訴訟を提起した。
実体法、手続法両面の論点を挙げて論じなさい。
はい、紳士予想問題
簡単すぎ。
新司法第一回は時効しかない。
二回目は株主代表訴訟。
現行司法試験、記念すべき民事訴訟法第一回問題
昭和24年度民事訴訟法
第一問 当事者の一方が口頭弁論期日に出席しなかった場合について説明せよ。
第二問 強制執行における平等配当主義を論評せよ。
先生!!第二問がサパーリわかりません!!
民事執行法が出来る前のだからな
>>176 強制執行で平等配当をする意義と問題点を述べればいいよ
各債権者が保有してる債券額に応じて分配することは平等配当主義に
反しますか?
>>175 以外と細かい問題だな。
当時はそうでもなかったのかな。
てっきり第一回目は処分権主義とか弁論主義とか、ど真ん中ストレートの問題かと思ってたが。
按分配当じゃなくて平等配当か・・・。
大学双書キタ
新民事訴訟法講義 第2版
有斐閣大学双書
中野貞一郎,松浦馨,鈴木正裕/編
京都産業大学教授,名城大学教授,神戸大学名誉教授
4月下旬
ん?出たのか?
セミナーの書店にはもう置いてあったな
書研とSはどっちがおすすめですか?
S+S準拠判例集
今度、小林ハンレイ講義に準拠した教科書を書きます。
来年度の未修向けです。
今結局上田か眞しかないもんねえ
民訴はあることに気付けば勉強時間少なくてすむのになー
重点講義なんて読むやつかわいそうだ
ヒントは「憲法統治」
!
それは民訴にかぎらんと思うが・・・・
自分が得意な科目だけ、そういうデッカイ構造が見えてくるんだよね。
192は民訴と統治が得意なだけだろ。
↑ ( ´,_ゝ`)プッ
重点講義を読んでる人は、大部分民訴が好きだからなんだと思うけどな。
義務感なんかで読んだらとても続かないし、身にも付かない。
>>192は「なんて」とかいってちょっと斜に構えてるけど、
読んで考えることをバカにしないでほしいな〜。
もう当事者確定って終わった論点ですか?
表示説では説明が貫徹できないし、紛争主体特定責任説はよく分からんのですが。
両極端から考え直すとよくわかるよ。
(当事者確定論に限らない)
和田ライブ本読んでると、新堂を読みたくなる。
多分、最初の数ページだけだろうが・・・・・。
中野入門とライブ本だけで、臨むよ、俺は。
もっとも、択一が・・・・・・・。
あ〜民祖キツイなあ。
ピロシが辞めたから今年の問題はそんなに難しくならないのかな?
どうなんだろ。
民祖得意な人、何をやれば得意になるのか教えてー。
兼子民訴・三ヶ月民訴・新堂民訴・眞民訴を全部読む。
改訂された大学双書を買いました。さあ、頑張って読みます。
マニュアル眠素ってどうよ?もう現行では敵視されることもないだろうし。
>>204 とりあえず民訴初めての人でもわかりやすいよ。
ただ表現は粗雑すぎて、答案には使えないよ。
あと、論文試験後に出題論点を入れて版を新しくするから、
過去問は網羅してるけど新しい問題には対応できないよ。
めちゃくちゃ高いよ。
つーことで、入門講座のかわりかな。
あれだけじゃダメ。
大学双書と眞はどっちがいいですか?
林屋買ってきますた。
6000円は痛かったyo
uwaan
俺が勧めるとしたら大学双書かなぁ。
眞も双書執筆してるし(既判力の主観的範囲の部分)。
ピロシも書いてるが論文がピロシ執筆部分から出たりしてる。
ただ理論的整合性はちょっと。
>>208 ピロシは辞めたから関係ない、ってことはないの?
理論的整合性がないのは確かにイタイねぇ。
しかしこの時期に基本書読むってのはどうなのかなぁ・・
民祖って共著の理論的整合性とかそんなに気になるもんなの?
逆に単独執筆の伊藤眞使ったからといって、
全て伊藤説とるわけでもないと思うから、
一緒なのでは…
>>209 いや、ピロシのは例で、一人辞めたとしてもまだ
何人も執筆してる試験委員はいるからタネ本としても使えるかな。
まぁ論点の記述は薄いんだけど…
択一受かってる自信あるなら今から基本書読むのは遠回りかもねぇ。
212 :
204:04/05/10 21:34 ID:???
>>205 アドバイスありがとうござますたm(__)m
213 :
氏名黙秘:04/05/10 23:34 ID:HDv9yTQf
民訴、民法の勉強で民事執行法、民事保全法の勉強をした方がいいの。
昔、セミナーで講義していた橋本先生の講義ってどうよ?
なかなか、ヤフオクに出んけど。
講義時間が貞友大全並に長いらしい。
誰か、聴いたことある人、教えて!
司法協会の講義案はどうですか?
>>215 大きい本?
あれ読むぐらいなら予備校本にしなさい。
基本書の利点:薄い
>>214 たまーに話題に出るけど、めちゃくちゃいい。
ほどよく学問的に深い。
でも今はテープも入手困難だし、テキストも売ってないのでは?
それ以上なのが
小林某之の講義テープ
>>218 小林先生の授業を大学で年間通して聞ければいいかもしれないが、
辰巳のやつだと短いかも
ちょっと聞いただけだけど青山先生の授業が自分の知ってる範囲では
一番だった
(新堂は苦労したし、三日月は一回聞いてあきれて聞くの止めた)
みなさん民祖の百選新しいの買いました?
やっぱり百選は必要かな?どうでしょう。
プロブレムメソッドは良い本だと思う。
直前とうれんを民訴からにしたのでただいま民訴の勉強中。
文書提出命令のあたりがすっかり抜けてる、
民訴って基本書と答練以外に何してる?
重点講義とか手を出すべきかな?
百選はいらないよね?
>
>>221 法改正を除けば、新堂民訴の骨格もそれをまんま継承した高橋民訴も
それほど変わっていないんよ。あとはせいぜい判例補充ぐらい。
この点は井上はるのりタンがどこかで云っていた。。
新堂は兼子・三日月を超えた
高橋も新堂理論を超えて新しい民訴をうち立てろだろ。
どこの雑誌でハッパ掛けてたよーな
超えたかどうかはともかく、かなり塗り替えたね。高橋先生や高田先生にはがんばってほしいけど、
どうも新堂先生の偉大さに比べるともっとがんばって欲しいね。
おまいの日本語も、もっと頑張ってほしい
上智ローに小林秀之の授業をカセット販売してもらえば完璧
問題は上智がやってくれるかどうかだ。
もう三ヵ月の怒りを買うこともないだろ、とっくに終わった学者だし。
三ヵ月の怒りをなだめて何卒灯台に呼び戻して欲すぃと震動に仲介頼んだら
御大は『他の師弟関係はおれ知ラネ』と言われてつっ返されたそうだから、
御大にも別に遠慮は要ランだロ-し、サイドビジネスしる!!。
大学双書第二版を買ったが(補訂版は持ってる)
いまさら読んでる時間があまりにも無いので
コンパクトデバイス(一応改正にも対応)を買い
そっちを即効で読み潰すことにした
大学双書は辞書として使用
あとは判例つぶしと問題演習
大学双書って、ただ原稿を寄せ集めただけ。
わかりやすくする配慮など皆無。
とくに第二版は記述が詳細すぎて通読用には使えない。
ロースクール用の辞書だね。
小林はもう授業やってないよ。
プロブレムメソッドは最高だったんだが、古くなった。
>>232 なにやってんの?
上智ももったいないことするね
大学双書執筆者一覧
青山善充・池田辰夫・伊藤眞・井上治典・上野泰男・上原敏夫・春日偉知朗・加波眞一・河野正憲・栗田隆・坂原正夫
鈴木正裕・高橋宏志・堤龍弥・徳田和幸・中野貞一郎・長谷部由紀子・福永有利・本間靖規・松浦馨・松本博之
コンパクトデバイスは薄くて良いね
内容がね
でも骨のある執筆者陣
コンパクトデバイスの民訴買った
直前期には確かに助かるが
内容的にハァ?な部分がたまになくもないので
定評ある基本書、百選なども用意して
適宜参照するのが吉
逆に言えば、疑問があるところがわかるレベルの人向け
初心者にはお勧めできない
>>234 ロースクールに専念させてる。
元々彼は学部生には興味ないからね。
かわいい女の子は別だけど。
243 :
氏名黙秘:04/05/16 01:39 ID:qg6o28qy
えんしゅう本の民訴ってどーなの?
禿の癖に女好きなのか!!
眞と心中するつもりだけど大丈夫かな?俺
実況中継(和田)
論点本(小林)
基礎講座(橋本)
重点講義(ピロシ)
こんなもんか
>>247 > 基礎講座(橋本)
手に入るのか?
> 重点講義(ピロシ)
もう、不要だろ。
試験委員対策ということじゃなくても、重点講義は意外と読みやすいし、
役立つよ。俺は247じゃないけどね。
>>249 役立つことは否定しない(答案化しにくい新堂説を採る限りで)。
でも、トータル1,200頁もある本は、司法試験用にはふさわしくないでしょう。
>>250 そうやってページ数だけで単純にほかと比較はできないな。特にあの本は。
注を最初は読み飛ばしてみ。すぐ読み終わるからさ。
重点講義は厚さの割りに早く読める
大学双書は厚さ以上にもっと遅く読める
今年の一行みんなの予想は?
管轄?複雑訴訟?訴訟の迅速化を
図る制度?
民訴の場合、一行問題より
事例問題のほうが奇怪で恐ろしいんだよね
去年からの傾向なら
事例も比較的ぬるそう
1条とかの一行くさい
ピロシ辞めてかえって予想しにくくなった!??
相殺と二重起訴の禁止にしてください!!!
お願いします!!!
間接反証が危ない。
民法の親族相続と絡めて間接反証に一票。
げっ、親族相続だ・・・
>>247 「実況中継」ってすみません、知りません。
どなかたか教えてください。
辰巳の過去問解説だよ。
会社の石山が大人気
再審請求するときは、また印紙代が別にかかるんですかね?
シラネ
>>263 知らんが、無料で再審請求ができるとすると・・・。
間接犯商を通して民事訴訟の原理原則を聞くって、
なかなか難しくない?
主要事実−間接事実の構造を聞く事例問題とかかな。
二重起訴禁止の問題って、趣旨書いて当事者・訴訟物の同一性っていう規範を立てますよね。
でも相殺の抗弁の時は142条の文言から問題提起して趣旨から論じていくと。
当事者・訴訟物の同一性っていう規範はどこにいっちゃったんでしょう?
書いててすごく気になるんですが・・・
そもそも「係属する事件」「訴えを提起」ではないから、
142適用はない。
だから要件検討しないのでは?
でも趣旨には触れるから類推しましょう、と。
旧法時代、兼子=竹下で勉強を始めたベテだが
自分が初学者だった頃から大ヤマだと言われ続けて久しい
「将来給付の訴え」は、いつ本試験で出題されるのだろうか?
270 :
氏名黙秘:04/05/22 10:07 ID:ZskYzFRf
今年
>>269 苦労人ですね
今も受験生なんですか?
僕も電話帳のごとく分厚い上田民訴を読むのにうんざりしています。
なにかコツとかあるんでしょうか?
272 :
269:04/05/22 10:23 ID:???
>>271 今も受験生です。法選があった頃、受験新報が小さかった頃から
やっていますよ。
民訴は苦手科目なのでアドバイスはできません。
上田は多くの受験生が使っているからいいのではないでしょうか。
私は、旧法時代は兼子=竹下、三ヶ月、林屋(旧法版)で
やっていたのですが、法改正ですべてがゴミになりました。
最初は新法に対応したのが上田しかなかったので買ったのですが
ちょっと読んだだけで、あの細かい字に吐き気がしてダメでしたね。
旧法だろうが新法だろうが変わらない原理原則の部分が問われると
思うんですが、どうでしょうか?
>>269 大阪空港訴訟が関係してきますが、政治的にナーヴァスな事案なので、
司法試験には出ないと思います。
弁論主義について山本克己先生ら多くの若手の学者が新しい説を唱えてるってほんとですか?
>>274 政治的にナーバスっていうか,結局最高裁も大きめの区役所みたいなアホな所だって暴露しちゃった事案だからなー
age
279 :
氏名黙秘:04/05/25 02:06 ID:+6vk1STU
小林判例講義を買おうと思ってます。百選より効果ありそうなので。どうでしょうか。
択一の結果は?
合格してそうならこの時期教材を変えるのは賢明とは思えないけど。
281 :
氏名黙秘:04/05/25 02:25 ID:+6vk1STU
一応47点です。問題演習論点網羅より、基本書、判例が傾向に合致してるかと。
やはり問題演習を繰り返すべきですかね。
その点数なら合格してるだろうから問題演習の反復でいいんじゃない?
つーか今の時期それ以外やっても消化できないでしょ。
基本書等のテキストを潰してないと、いくら問題演習しても近年の
問題に対応するのは難しいと思う。
かといってこの時期に新しい教材はな〜。
百選潰す有効性があるとすりゃ事案分析力がつくのと、
論点以外の手続きに強くなれることかな。
>論点以外の手続きに強くなれる
へえ、そうなんだ。いいこと聞いた。
つーか論点抽出力つまり事案分析力が付く
保全
もうチョット内容のある質問すれ
大学双書って、厚いけど、
説明は結構わかりやすいよね
伊藤眞だけ読み込んでるけど大丈夫かな?
伊藤眞と大学双書と上田
どれ買うか悩み中
いまんとこ伊藤眞
一番読みやすそう
えー、大学双書わかりやすいかあ?
俺にはとても読みにくい。
厚いけど読みやすいのはピロシ重点講義だった。
伊藤眞の基本書って通説判例にも言及されていますか?
さげて聞いたって誰も答えないよ。
>>291 判例、通説にもきちんと言及していると思います。
ただし、判例は○○、有力説は○○、といった判例・学説を紹介する書き方
をあまりしていないので購入する際には上田と比較するなどして自分に合うか確認してください。
大学双書は、記述にメリハリがあって、
読みやすいと思うな。
眠い
素っ気ない
だけど癖が無く
スタンダードbP
大学双書は、結構、知的好奇心を刺激するような記述になっていると思う。
大学双書は、レイアウトがいまいち。。
みんそなんて定義の暗記が中心。
基本書は売れてるのを買うのがヨロシ。
あとは百選、プロブレムメソッド、重点講義等で判例学習。
>>301 親切な人、唐突なアドバイスありがとう。
ちなみに合格者ですか?
>基本書は売れてるのを買うのがヨロシ。
基本書は売れてるのを買うのがピロシ。
に見えてしまいますた。
>>301 重点講義民事訴訟法下と重点講義民事訴訟法ってどういう関係?
全く別の本?
>>304 続編。法学教室に連載されてたものをまとめた?もの。
新プロメソは補訂後の改訂予定なし。まぁ事案ぶんせき本だからいっか。
今年も民訴と刑法と担物と会社法は改正アリかも、、鬱だ。
講義案買いましたアゲ
↑あげてないです。スマソ
重点講義、読もう読もうと思って
ついに択一終わってしまった。
論文落ちたら読むか。
>>306 少し前の論文に出た一部請求と過失相殺の問題は、その本が一番詳しいと思われ。
今年は奴もいないことだし、ちょっとはやさしくなるかねえ。
司法試験委員ですが何か
313 :
氏名黙秘:04/06/08 11:42 ID:tzOVAoaq
観ん祖も条文が最重要。定義が大事、趣旨が大事なんて言ってる弁護士は出来ない弁護士。定義なんて普通に勉強してればキーワード位覚えちゃうでしょ。
民訴不得意な漏れが、最近買って気に入っているのが、司法書士受験用の本。
最新の学説は全然書いていないが、判例実務で一貫して書かれていて、無学説
なので混乱せずに読める。それでいて、定義・趣旨・類似概念との対比など、
初学者として必ず押さえておかなくてはならないことはきっちり書いてあるし、
私はダットサンみたいな感じで読んでいる。
しかも、一冊で執行法・保全法まで網羅しているので、強制執行(債権総論)や
担保権の実行(担保物権)や出版差止めの仮処分(憲法)が手続的にいまいち
掴めない人にも役に立つ。コストパフォーマンスは高い。
民訴だめな人は、まずはこの手の本で記憶の骨格を作ってから、より深く
学説・論点の勉強をするのがよいと思う。
おすすめ→『解説 民事訴訟法[4訂版]』,足立啓明著,住宅新報社発行
316 :
氏名黙秘:04/06/08 16:53 ID:tzOVAoaq
>>315 okでしょ。自分は無謀にも兼子〜三ヶ月〜新堂で開眼。
推定の所をやってると熟睡してしまう・・・
あぁ、これじゃ今年もだめポ・・
320 :
氏名黙秘:04/06/08 18:44 ID:M4wLpZQy
俺も、推定は知識が危うい。
キチンと具体例をおさえんのが、なんか、なんか、めんどくさい。
でも俺は今年受かりたいのでやります。
焼き直しで今年でるかもしんないし。
刑法の思考方法みたいに
原理原則がどう論点解釈に影響を与えるかを
丁寧に論じたソフトはないですかね?
橋本基礎講座
高橋重点講義
小林論点講義・プロメソ
辰巳ライブ過去問
などが候補でつ。
橋本基礎講座手に入るの?ならそれ聞けばいいじゃん。
その後重点講義とかプロメソとか。
昨年民訴Gだった私は、予備校の定義集・論証・答案例を必死で丸暗記した結果、近時の予想答練では典型論点で何とか24点程度は取れるようになりました。
でも、事前に用意していなかった一行問題は全くお手上げでした。今年の論文試験にも相当の不安があります。
論文試験までの残された40日で、民事訴訟法の基本から深く理解できる本はないでしょうか。
ちなみに、上田・書研・辰巳ライブ過去問は一応持っています(ただし、過去に読破挫折経験あり)。
だみだ 答練どうしても一行問題の点数が低い
後、1ヵ月一行問題で足掻くとしたらどんな方法がありますかねぇ?
色んな問題やってヤマ当てくらいしかないかなぁ
>>323 書研にしぼって読み込むとか。論点表見ながら。
>>324 一行問題はそんなにバリエーションあるわけじゃないから。
かなり古いけど、「講座民事訴訟」というシリーズの第7巻に総目次があります。
その目次を見て、どんなことが論じられているのか想像してごらん。んで分からない
とか想像もつかないところを読んでみると。
百選とか判例講義の目次でもいいけど。
目次を有用に使うのですね
ありがとございますやってみます
328 :
氏名黙秘:04/06/09 00:20 ID:YFmpTfvu
項目を語呂あわせで丸暗記すればいいじゃん。結局項目が挙がらないから
一行苦手なんでしょ?思い出すきっかけとして語呂合わせ利用すれば。
もうなりふり構ってられない時期だよ。
過去問を現代的に焼き直した答案構成するだけで、8割は終わる。
それに立法的解決が図られた部分をバランスよく織り込む。
あとは↑百選や口述問題で答案構成考えるのでだいたい逝ける。
そこで辰巳のThe一行民訴ですよ
辰巳の一行問題、民訴が一番クソだと聞いているが・・・どうなん?
332 :
330:04/06/09 01:53 ID:???
>>331 辰巳の一行問題の出来はよく知らないが・・・・
「司法試験 The一行民訴」という書籍は、定義・趣旨等を簡潔にまとめたサブノート形式で割と使いやすいよ
直前徹底予想抗議の民訴(田頭)は良いですか?
191条1項の監督官庁について、地方公共団体の首長は誰が監督官庁になるのですか?
項目の頭の文字とって語呂合わせ。人に聞いたやつじゃ覚えないよ。
自分である程度ストーリー作ったら定着するかと。君の好きなエッチな
覚え方がいいんじゃないか?
338 :
氏名黙秘:04/06/12 14:20 ID:kuRVB5vl
/ <
__>  ̄
/ /\ |\
ハ // ̄
/ |
( ◎) / .|
_ノ(ノヽノ .ヽ-ヾ _
/ \
/ ノ人 ヽ
| イ・ヽ\) )
| .| | ヾ) ) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヾ人__ノ(。。` ヽ / | 父さん!
| ⌒ | ノ ノ <
人 | レノ / | から揚げします!
ヽ、 ⌒ ノノノノ \__________
/~/`ーーーー´/___/ヽ
/ | ̄~|ヽ/\/| | |
/ |__| o .|__| |
みんな、本当に基本書読んでるの?
読んでない奴もいるだろ?
俺的には、読んでる香具師は勉強期間3年以上のベテだと思う、
ってゆーか、経験的にそのパターンが多い。
>>339 >経験的にそのパターンが多い。
てことはキミも立派なヴェ(ry
>>339 どうでもいいが、合格者の平均受験期間が6年くらいなので。
受け控え期間含めると、8年とかになるわけで。
ベテにならないと合格できないのが普通なんですね。
では、ベテが基本書を読むのはどうしてですかね?
予備校本の限界に気づくからでは?
もっともそれに気づく前に受かっちゃう人もいるわけで。それはそれで幸せ。
んでも基本書読んだからといって合格できるわけでもないから。
やっぱり予備校本で受かっちゃったほうがしわあせ。
いつからベテになるの?
上に三年以上って書いてたけど、
勉強開始から三年たっても大学四年とかならベテって感じしなくない?
>>341 平均は6年だが、6年で受かっている人は、それほど多くない。
4年以内に受かる人と、10年クラスの人の両極に分かれる。
平均したら6年になったということ。
もし、ベテの定義が、司法試験における受験期間が長期化した人たちを指すのであれば、
最低でも8年は必要では?
一般的にいえば、5年でも長期だけど、司法試験においては5年でも短期だから。
なんでベテの定義を語るスレになってんだ。
>>347 ヴェテには、民訴が苦手な人が多いということなのだろう・・・
>>348 ベテは、民訴が得意。
民事系は、時間と能力が比例していくような科目だから・・。
オレも、受験が長期化するにつれて民事系の能力が・・。
新司法試験・例題
一行問題
日本経済におけるベテの地位と役割について論じた上で、
再来年以降、ベテを救済するためにいかなる措置をとるべきかについて検討せよ。
どうでもよいが司法試験的には重点講義より新堂だよ。
ピロシは新堂御大の本読んで合格点取れる問題しか出してない。
今年は知らんが・・・
ピロシももう少し懐が深くて旧訴の基本書や受験生も許容するような言動をとってたら
長くお務めできて学生からも広く支持されうる人なのだけどなぁ。囃子や魔骨を叩くのはマンセーだが
前試験委員で学者の上田まで叩いたのは勇み足だったよね。説℃をもって礼節を汁・
杉足は及ばざるが如し。。。
>>351 重点講義は新堂・大学双書のような新訴になじみよいだけでなく、
上田・伊藤眞のような旧訴でも使える所が味噌だっぺ。
重点講義か新堂かどれか一冊を基本書にっていうのなら、完全に同意だが・・・
>>352 ピロシは大学教員や受験生たちに激を飛ばすために
あえて嫌われ者の役をかって豪腕ふるってるんだよ。
dat落ち阻止age
上田LOVE
捕手
356 :
新発見:04/06/18 09:53 ID:L8e+gyea
秘密オシエタル!重点講義とヒロシも書いてる『上級民疎』の併用、これで完璧だね!ヒロシも学生のために頑張ってくれてると思うよ!ただし東大の教材だから東大生協にしかないんだよね!
東大って試験問題漏洩が多いらしいな。もちろんはっきりとはいわないけど。
それでいいのか、最高学府。
それが烈しいのは京大&京大答練
漏れは灯台卒だが一度も問題漏洩らしきものの恩恵は皆無だったが、
京大生からはズバズバズバ漏れまくってたので随分助けられた!!!
灯台からは離されるばかり・・・
和稲田に抜かれ・慶負に肉薄されて・・・
なりふり構わずになってきた
凶大だから”何でもあり!!”
>>360 いや、357の使い方でも間違いではないよ
民事訴訟法 梅本 吉彦 (著)
単行本: 1074 p 信山社 (2002/05)
1074頁って・・・
横組みだったら広辞苑だな・・・
縦組みだったら蟻かも。横組みは縦組みの倍近い字数が入るそうだから。
井上治典『実践民事訴訟法』
本屋で見て良さげだったのですが、どうですか?
上田と判例講義しか読んだことないんですけど、書研ていいんですか?
すみません。
民訴における論点って何なのかイメージできません。
実態法のように条文の解釈が基本ということに変わりないのでしょうか。
いったい民訴の何を勉強していいのか、未だにわかりません。
おしえてエロイ人。
>>365 (+)・判例実務ベース ・正確な記述 ・図表がいい ・手続の細部の流れを追える
(−)・15年改正は未対応 ・一部細かすぎ ・論点の突っ込みが足りないと感じることがある ・基本は書記官向けの本
手続の流れを押さえるのには、良い本。
>>366 適正・公平の実現 ←→ 迅速・経済・安定した紛争処理の実現
この対立をどう調整するか、が論点の根底らしい
368 :
366:04/06/22 02:40 ID:???
>>367 なるほどです。
明日からそういう視点で勉強してみます。
夜遅くにありがとうございますた。
>>369 これは(*・∀・)イイ!!ね
早速お気に入りに入れた。
これみると、4〜5千円も払って、分けわからん本を読むのが馬鹿らしくなる
すげえ。。。マメな先生だな。
なんじゃコリャ
(・∀・)イイ!!
>>369 著作権のところ見たら頒布権が消尽しないとか言ってる。
多分この人はフォローが遅い。
弥永が、リーガルマインド民事訴訟法とか書いてくれないかなあ・・・
>>369 いいね。条文にわざわざリンク貼ってくれるなんて。いい先生だ。
ローに入って気付いたんだけど、みんな民事系弱すぎ…
民訴ってわかりやすい基本書ないね
>>377 ローに行く人で、強いものがある人っているの?
民訴はCとシケタイでやってくしかないんでないか?
民訴はいい講義聴け(出来れば大学教授)。
すると幹と枝が分かるし、基本書読みにメリハリが付く。
>>381 おすすめは?
辰巳の和田くらいしかないけど・・・・・
>>383 和田、最高。LIVE過去問も出来がいい。答案添削のところは、とても参考になる。
講義の方はどうなん?わざわざ大枚払って聴く価値ある?
基本的には過去問のみ。定義はキーワードをつなげて自分で作る。過去問と定義をやると条文も頭にはいる。一行問題対策はいらん。体系が頭に入ってれば楽勝。大事なのは予備校に騙されないこと。
>>386 そうそう。
民訴の一行問題、超簡単だよな。
>>369のHPイイ!けど、自白についての説明なくない?
今でも重点講義は最強だとおもふマジで
過去問に出た一部請求と過失相殺は、重点講義にドンピシャ。
みんそみんそみんそ〜
みんそみんそみんそ〜
み〜ん〜そ〜
か、か、かねこ
しん、しん、しんど〜
た〜か〜は〜し〜ぴ〜ろ〜し〜
>>388 『証拠』の中の「1 証明が必要な事実」に含まれてます
しょ〜こ〜しょ〜こ〜しょこしょこしょ〜こ〜
あ〜さ〜か〜ら〜証拠法
ていうか重点講義あったら予備校のアホ講師のクソ講義イラネ
刑訴でもこういう本があったら最高だがな・・・光藤が中下を出せばそれに近い鴨だが
上級民事訴訟法教材が最強
>>364 なかなかまとまっててイイと思うよ、個人的には。
ただ、試験には井上説は不可也。
実務家になってからは役立つ視点だから、勉強の
息抜きにドゾー。
森先生のベーシックノート
>401
??何
上智の小林に予備校で大型講義やってくれ運動をやらないか?
中野貞一郎『民事裁判入門』(有斐閣)
初学者におすすめ。
///
>404
漏れもそれ希望だが・・・新プロメソと論点講義回せば代替できるダロー
これと重点講義つきあわせれば足りるよ民訴の講義モノとして。。
>>404 36時間くらいやってくれたら最強だな。
通信教材で、1時間2000円として、72000円払ってもいいくらいだ。
みんな目を開いて欲しいんだね。
上智だって良い宣伝になるだろ。
昔よくやってたじゃないですカー、小林先生。
やってくださいよーー
カトシンの伊藤民訴解析に66000円も、払うくらいなら、小林の方が良いぞ。
関係ないけど田口の珪素テープ買った
H15改正対応の最新教科書は?
伊藤眞も上田も対応してるよ
未対応なのは新堂御大と、、あと何だっけ
>>419 ペー・パー子6000円、プロメソ、書研
ピロシも未対応。
伊藤と上田、どっちか迷ってる人が非常に多いのだが、どっちが良いの?
伊藤って、いつの間にか、試験委員になってるんだね。
俺、試験委員が誰かなんて興味ないから、知らなかったヨ。
455 名前:氏名黙秘 投稿日:04/06/26 18:39 ID:???
今まで基本書の中でつまらなかった本BEST3
1.鈴木会社法・・・初心者で読むのは自殺行為
もっとも、コンパクトにまとまったバイブル的存在
2.4人組・・・・・・・細かいところまで良くのっている
しかし、メリハリがなく烈しくつまらない
3.伊藤民訴・・・・旧訴訟物理論で体系的に記述
だが、定義要件らのメリハリが弱く細部の議論も散見
とはいえ愛妻家
愛妻家かぁ・・・悩むな。
伊藤単独スレが亡くなったねぇ。
っていうか眞センセイは一橋で破産法のテキスト書いてた頃はもの凄く平易で分かりやすい文章だった
のに東大へ移籍して民訴の単著書き出してメチャ読みにくい難解な文章に豹変した。理由はシラネ
上田は学説羅列で自説が不明とか文章が稚拙など問題は多いが、分かりやすさでは眞よりマシだとおもふヨ
ただ新堂御大やピロシのような”縦への深さ”がないやや味気ない学者本かもね。
伊藤破産法の論理は明快でしたからねw
土佐の一本釣りみたく或る条文を使いまくる
>東大へ移籍して民訴の単著書き出してメチャ読みにくい難解な文章に豹変した。
東大になりがちな「見栄」だったりして・・・
易しく書くなんてとんでもないみたいな。
アフォだね眞も・・・一橋と同じスタイルでやってたらベストセラーで別荘買えるのにな
>>429 15年改正対応の基本書としては眞がいいと
ローで進められました。
でも実際に読んでみて通読用にはやや味気ない気もしてます。
新堂御大の改訂版とかは出版されないのでしょうか?
基本書ってのは通読するもんじゃないよ。
やっぱり大学双書がベストだね。
ウチのローは、伊藤を教科書に指定されてエライ目に遭っている
マコツが良いようですね。
ありがとうございました。
学会の総動員って感じで書かれてあるので信頼性は抜群ダロー。
読みやすいかは人それぞれだろうが、一般的にいえばそれほど難解ではない(眞除く)が
それほど読みやすい人ばかりでもないという感じか。所々担当者の立場性による諸説の支持に
温度差も感じられるので脳内補正が必要となる。できれば実力派教授の(解説)講義(この本でなくても桶)
を聴いたうえで重要度の濃淡や立場性の整合をつけメリハリをもって読めるようになれば
なかなか最適な基本書となりうるだローと思える。
>>432デナクテスマソ
共著だから濃淡はあるけど、結構がんばっていると思う。
ひととおり必要なことは書いてあるっぽいし。
わかりにくいとこだけ争点とピロシ重点講義で補充すれば完璧。
ってそこまで手を拡げてられないかな。
「判例で書く民事訴訟法」は、板橋先生の合格当初の講義で使ったレジュメと比べて、10問追加された以外に、大きな違いがありますか?
もし大きな修正があったらならば、安売りしているので、近日中に買おうと思っています。
大きな修正がなければ、最初のレジュメを使おうと思っています。
もしかしたら、今年こそ「判例で書く民事訴訟法」から論点がズバリ的中した問題が出るような気がして、この本をヤマアテ対策として読み直すそうと思っています。
その板橋だの赤羽だのってどこの教授?ほとんど寡聞にして知らんのだが・・
東大ローの伊藤の授業はどんな感じだろ
最前列で授業中重点講義広げてる強者とかいるんかな
蝶ネクタイは講義はいまいち。ピロシのほうがずっといい。
別にピロシ本もってても無問題だけど、御大とネクタイは仲が悪いから本心はどうかな・・
保坂ナオキと高岡サキが離婚したが、保坂は、布袋が高岡とのデートを「火遊び」と
斬り捨てたことに対し、高岡の名誉を傷つけるものとして、場合によっては、損害賠償
などの法的手段をとると言った。
しかし、この場合、保坂に原告適格はあるのだろうか?
破綻してる夫婦と浮気しても不法行為にならないっていう判例あったよね?
ないに決まってる。保坂はDQNだな。
保坂の隣にいた弁護士さんは、MHMの人なのだが、その辺は説明したのかな。
>>445 そんなのハナから承知。
知名度を上げるためのパフォーマンスなんだから
>>445 あの判例は、完全に別居してい他という事案。
保阪は高岡や子どもと同居しているから、事案を異にする可能性がある。
子供の親権者(保坂が有)として訴えるには無問題
実際、離婚問題にくわしい山口宏弁護士は「保坂さんが訴訟を起こしたら、恥をかく
ことにもなりかねない。だいたい、侮辱されたのは高岡さんで、離婚した夫に原告適
格があるのかどうか。場合によっては、布袋さん側から不当訴訟による損害賠償請求
を起こされる可能性もありますよ」と話す。
まあ訴えないとは思うけど、「火遊び」と言ったことに対して、であって、
遊んだこと自体に対して、ではないでしょ?
だから
>>445からの話はちょと違う。
453 :
氏名黙秘:04/07/02 22:11 ID:WJDSP702
>>436 俺はオモシロイと思ったよ。
問題は、
著者はどの学説採用しているのかわからない
学説紹介だけで、理由・批判・採用の可否が全く触れられていない
学説を支持するにあたり理由が書いて無い
ところがあるところかな・・・。
共著ゆえなのかな?
消費貸借の要件事実は、@金銭の授受とA返還の合意ですよね。
だけど訴状の記載例を見ると、
請求の趣旨 原告は被告に金○○万円を支払え、との判決を求める。
請求の原因 @原告は被告に平成×年×月×日に金○○万円を交付した。
A原告と被告は@で授受された金銭の返還について合意した。
Bよって、原告は被告に対し金銭消費貸借契約に基づく金○○万円の
返還請求権を有し、この返還を求める。
という感じになってます。そこでお聞きしますが、Bはいったい何に当たるのでしょうか?
請求の原因の最後に書かれますが要件事実(原告が主張責任を負う事実)ではないようです。
「法律上の主張」は裁判所の職責ですが、「法律上の意見の陳述」ということでよいのでしょうか?
しかしこれがないと訴訟物の特定もできないと思われます。
お願いします。夜も眠れません。
おぃおぃ子供(未成年かつ幼い)が慰謝料請求できることに異論はなかろう。
そして保坂はその親権者にして法定代理権を持つ。
保坂自身の慰謝料請求は微妙でもこの点で請求ができないとする山口宏ってDQNか?
真っ白な紙に横線(→)を引いて、
訴え提起から上訴に至るまでの手続きの流れを
図示し、関連問題をも指摘できるレベルになれば
A評価で安定するぞ。
Sをグルグル
>>454 旧訴訟物理論からは、訴訟物を特定してるわけだね。
返還されていないことの主張立証は原告側にあるんだろうけど、返還されていないことを主張しなくても良いのか>
返済した抗弁は被告だろ?
>>458 そうなんですよ。だから記載は不可欠なはずです。そしてそれが何に当たるかで悩んでるわけです。
>>459-461 弁済の事実は被告に主張立証責任がある抗弁事実ということで問題ないはずです。
新司法の短答式用の問題集、参考書でないかな?
択一民法みたいなの
>>458 よって書きの部分は別に要件事実を書くわけではないから、何にあたるか悩む必要がある
とは思えない。
強いていえば、結論とでもいうか。
伊藤の本、証拠だけで100n超だよ。
民訴に対する情熱が足りないのか、読みきることができない。
結構好きだった民訴だけど、すっぽり抜けてる。
読んでて分からないところは無いんだけど、一行で聞かれても
絶対書けない。
ほんと民訴オタクになって普段から基本書携帯して読んでないと、書けないよね
まず過去問をマスターし予備校の新作で補充。疑問点のみ伊藤・高橋・新堂・上田の読み比べ。
Cってそんなにいいの?ちょっと漫画風の挿絵もあるよねw
和田のLIVE本は良かったよ。
LIVE本読んで思ったのが、やはり基本書でないと「前後のつながり」っていうか
学者の言いたいことの真意は伝わりにくいんじゃないかってこと。
ぶつ切りじゃないから論理のつながりがあって、頭に入ってきてる気がする。
家には高橋、伊藤、上田と双書あって、論点ごとにそれぞれ読んでるけど、
読みやすかった高橋と横書きの伊藤には多く手が伸びてしまう。
それでもなかなか手続き的なところはアウトプットできないんだよね。
Cならまとまってそうだから、もっとスンナリ頭に入ってくるのかもね。
明日本屋で見てみます。
条文の配置図チックなものを一枚作って、論点・問題ごとに関連条文の
位置が思い浮かべれるようにしてる。
結局条文と定義がしっかりかけて、論点で判例とれば受かる。
基本書何冊も読む奴は馬鹿。
司法試験がどういう試験か分かっていないという意味でね。
6科目12通で合格答案書くことが要件なんだから、
民祖に時間とりすぎは試験のセンスなさ杉。
あふれる能力を司法試験という鋳型に注ぎ込んでこそ合格なんだぜ。
注ぐ場所間違えてるよ>基本書何冊も読みこなすなんて
論点解釈に役立つソフトはどれでせう?
小林・プロメソ・論点講義・ケーススタディ
高橋・重点講義
橋本副孝・基礎講座
和田・ライブ過去問
和田は講義収録だから読みやすいし、内容もグッド。2chでの評価もいい。
論点理解という点でもメジャーな意見対立を分かりやすく解説してくれている。
というか32問の解説の中で結構それが南海も出てきて、ハイまたですかって感じになるくらい。
高橋も方角教室に連載していたものの収録だからか、大変読みやすかった。
論点理解という点でもあっさり書かれていて分かりやすい。
他は知らん。
和田サンで決まり。
>>470 そこに挙げられてるやつはどれもいい(らしい)よ。
ただ時間との兼ね合いがあるから、いくつかにしぼって
繰り返すべし。
橋本氏の講義は知らん。評判は良いと聞く。
小林プロメソは良かった。高橋重点講義は全部読んでないけど、
参照してる。意外と読みやすく、理解も深まる。
どうもどうも
民ソは本試験レベルが高いので、
解釈を支配する根本原理をつかまないと厳しいと聞きますので
>解釈を支配する根本原理をつかまないと厳しい
それはどの法律も一緒
民訴でいうと何だ?>根本原理
>>476 とっととやる(訴訟経済・解決の実効性) VS きっちりやる(公平・手続保障)
の調和
>>477 そういうのを色濃く打ち出しているソフトない?
民その勉強 橋本で決まり
眠素の目的論は流行らないね。
紛争解決説や権利実現説やらがあったけどさ。
>>482 順番としては、基本書→シケタイなんだが・・・
>>477 それは原理じゃなくて利益調整の指針だろ。
民法の原理は何ですかの問に、静的安全と動的安全の調和と答えるようなもの。
>>485 訴訟経済
紛争の解決
公平
適正
となるかな。
民法も静的安全(所有権の絶対)と動的安全(私的自治)だしね
基本原理は、処分権主義と弁論主義でしょ?
民事訴訟は、はやくて、安くて、うまくなければならない。
ある高名な眠素学者の言葉より。
490 :
氏名黙秘:04/07/06 11:00 ID:adr6od+2
>>489 中野先生?
民事訴訟入門には面白い表現がたくさんある。
「民事訴訟では、裁判所は、お客が材料を持ち込む調理専門のレストランのようなものである。」
(弁論主義の比喩)とか。
この後、すきやき、カレーライスを使った比喩が続く。
将来、弁護士になった後、クライアントにこう説明しようとオモタ。
>>486 民法についての部分はネタとしか思えないんだが。
民訴の択一用問題集とかないですか
>>489 それ、誰だっけ
聞いたことあるぞ、そのフレーズ
>>460 弁済は被告の抗弁だが、弁済を受けていないことを主張しないと
返還請求権が発生しないのでは?
>>493 中野先生は確かにくだけた表現を使うね。
>弁済は被告の抗弁だが、弁済を受けていないことを主張しないと
>返還請求権が発生しないのでは?
論文がんばれ。そして口述でその新(珍)理論を披露してくれ。
>>494 >
>>460 > 弁済は被告の抗弁だが、弁済を受けていないことを主張しないと
> 返還請求権が発生しないのでは?
ワロタ
笑ってないで誰か説明してやれよ
>>498 もし本人じゃないなら、自分が説明してやりゃいい。
もし本人なら、ものをたずねる態度ではないね。
500
501 :
494:04/07/06 22:09 ID:???
主張責任の分配は証明責任の分配に従う。
これが通説。
しかし債務不履行があることを言わないと請求ができなくないか?
>>503 そうだよな。。。
お前すごいぞ!
論文書いて発表した方がいい!!
>>492 法学検定用の問題集とか、既修者試験用の問題集とか、
司法書士用の問題集とかあります。
>>505 レス サンクス
でも、ご指摘のヤツは、民訴だけの問題集ではないんで、今イチ問題数が少ないんですよね
民訴の短答式用は、これからですかね〜
>>503 権利根拠事実を全て主張すればそれだけで請求できるの。
>>502の意味が分からなかったの?
金銭消費貸借契約ってったって履行期までは債務の弁済は
しなくていいんでしょ?まだ返済期日が来てないのに訴えられたら
困ります。
債権確認訴訟か?
なんかすごいことになってるなw
調べれば簡単に分かることだから、それくらい自分でやりましょう。
で、からかうだけで誰も答えないという。。。
論文受けるやついるんか?
しっかり説明した奴はおらんな・・・
論文うけるよ〜 でも流れ的にマジレスは寒いじゃん
>>508 勝手に困ってろよ。主張責任の如何に関わらずいつでも誰でも訴えることはできる。
516 :
494:04/07/06 23:14 ID:???
すみません、何だかおおごとになってしまって…。
でも普通に考えて弁済期の到来していない債務の
履行請求ができると思えないのですが…。
517 :
氏名黙秘:04/07/06 23:24 ID:oLGfx7lv
先程からの議論の答えは高橋重点講義P451以下に書いてあります。 珍理論でもなんでもないです。たぶん。
弁済期の定めがある場合(これがむしろ普通だが)は要件事実が増えて、
1.金銭の授受
2.返還の合意
3.弁済期の合意
4.その弁済期の到来
の4つになる(2と3は一緒に書いても可)。あとは自分で調べようね。
要するに弁済期の定めがあるかないか
違う土俵で争っていた訳か・・・
「弁済期の到来」は権利根拠事実
「弁済の事実」は権利消滅事実
>>521 だから弁済期の到来は原告が請求原因事実として主張しないと
いけないんだよね?
みんな本当にわかってて煽ってたのか?
とくに
>>507
議論はいいとしても煽るのはもうやめようよ。
ところでみんな要件事実論はどの程度かじってるの?
どうせ研修所でやるものだし、受験生が今の段階でかじってもゴッコの域を出ないと思うのだが。
自分は売買、金銭消費貸借、土地引渡など、論文の一行問題で具体例を挙げるときに困らない
程度につぶしてるに過ぎないんだけど。
今まで眠素は予備校本だけだった漏れにオススメの基本書を教えて下さい
おながいします
>>522 わかっているだろ
弁済期の到来が請求原因事実ではないといった香具師がいるか?
>自分は売買、金銭消費貸借、土地引渡など、論文の一行問題で具体例を挙げるときに困らない
>程度につぶしてるに過ぎないんだけど。
それで十分
>>516 ちと議論からは外れるかも知れないけど、弁済期が到来して無くても
将来の給付の訴えとして訴訟を提起できるよ。(135条)
無論実際に履行請求や強制執行が出来るのは弁済期だけど。
>>527 でるぞでるぞと言われてでない、あれね。
法曹会の言い分方式問題研究とかいう薄っぺらい本がおすすめだよ
みんな、民祖の判例って百選読んで勉強してるの?
俺は判例は百選しか使っていない。
民祖でわざわざ判例を勉強するひま無いよ
判例は憲、珪素、民しか手が回らない
533 :
氏名黙秘:04/07/07 15:25 ID:qrpMsPmZ
新刊大学双書を見て・・・・・かなーり改正があるのね(´д`)
法教とか受験新法とかだったら見開き2頁だけど・・・ね
今年、民訴は教材を絞った。
少しだけ書き込みがしてある超速のみ。
少しだけって改正を書き込んだ程度だけど。
大丈夫か???
このスレでいいのかな?
あの、いま民訴の問題集何買おうかなと迷ってるんです。。
どなたかオススメを教えていただけませんでしょうか。
とりあえず論文の森かスタンダード100を考えてます。(´・ω・`)
過去門はやったという前提で、セミナーの論文問題集を何冊かやれば
かなりの問題がつぶせると思う。
わかりました。ありがとうございました。
今年の一行問題は計画審理
>>537 スタ100でいいと思うよ。
森は法改正に対応してるのか?
>>536 大丈夫。どうせ、どの本でも対応に苦労するような問題が出るから・・・
ていうか超速やスタン、シケタイで勉強するようなやつは
現行司試で法曹資格与えたくないだろ。いくらピロシが辞めてもその点は変わらん
つーかそれを言うのなら民訴の委員というのは
今の択一の問題のレベルと合格最低点のレベルとか
知ってるのかな?こちとら民訴だけチンタラやってりゃいい
身分じゃないのだが。
ほんと民祖だけは勘弁して欲しい。
今年はピロシがいなくなって少しは易しくなるのだろうか?
>>543 上田読みながら超速で整理すると、完璧なのだが・・・
超速ってなによ?
セミナーの本?
本屋に行ったらぴろしの下巻が出ていたので即買い
多分読めるのは試験後だw
論点講義(弘文堂)とシケタイどっちがいい?
論点講義
シケタイ
>>551 何でその2冊が検討対象になったのか、良くワカンね
出版社が同じで、大きさが似てるからとかか?
民訴はえんしゅう本がいい。
シケタイの濃度の薄いの読むのはきついぞ。
>>555 >民訴はえんしゅう本がいい。
>
えんしゅう本って、通説系、新堂系どっち?
初心者に産毛が生えた程度の漏れには平成15年の大改正ってヤツがいまいちピンとこないんだけど
それって、わざわざ気合入れてフォローしないといけないほどの大改正なの?
それとも、六法買い換えるだけでOK?
試験には出ないだろうけど、出ないとこ一生懸命勉強するのも癪だから、テキスト買い換えた方が
いいにはいいんだろうな
高橋先生の論点講義の評判がいいから見に行ったんだけど
「重点講義」と「重点講義 下」ってのがありました。上はなぜか無かった…
皆さんがお勧めしてるのはどっちですか?
その「重点講義」ってのが「上」に相当するやつです。
今も法学教室で連載中で、まだ完結してません。
次に本を出すときはどういう名前にするんでしょうか…
おすすめしてるのはその両方ですが、分量は多いですよね。
とても読んでられねーよ、という気持ちはよくわかる。
とりあえず「重点講義」を読んでみて気に入ったら下にも
手を出してみてはどうでしょう。とりあえず、というには重すぎるか。
>>561 レスどうもです
択一落ちで、今比較的時間が余っているので、
答練が始まってしまうとなかなか読めない本を集中的に読んでます(刑法総論の思考方法など)
早速、重点講義を買ってきます ありがとうございました
>>560 評判がいいからじゃなくて、高橋が司法試験委員だったから
その本からよく出題されてただけだと思われ。
でも、もう離任したから重要度は下がる可能性もある。
クソピロシが離任したから
素直な問題になるかな?
ネタ本とかそーいうの抜きにしても、勉強になるよ。
厚いけどね…
>>565 厚すぎるのと、どうしても読むのに飽きるのがいただけない。
あれ一冊読む暇あったら上田を3回読める。
上田は上田で…うーん。
そこでプロブレムメソッドですよ。(いやマジで)
重点講義だったら,俺は下を勧めるよ。新訴訟物理論じゃない人には特に。
下を読めば難しいイメージが強い複雑訴訟がすげー簡単に理解できる。
君達は現行の人?
民祖をそこまでやる必要あるの?
択一落ち?
あ、569だけどべつに煽りではないので。
ただそこまでやるものかなぁと思って。
>>570 受験戦略として、下三法で稼ぐという方法はかなりメジャーだと思う。
民法とかに比べるとやりやすいし、下三法は軽視されがちだから
そこで差をつけるという方法。
まあ、そんなにうまくいくことはあまりないこともわかってるが。
林屋を通読用として 辞書用に二冊目買うとしたら 何がいいとおもう?
上田かな、、、論点網羅性だと?
林屋使い込んでるんだけど 過失相殺とか ところどころ抜けてるから。。
別に煽りじゃないけど、過去問と基本書1冊でA来るよ。
予備校の細かい問題に騙されてはいけない。直近3年の過去問見てみ。
>>571 もちろん下三で稼ぐというのはいい方法だとは思うが
基本書を色々読んだりすることが役に立つの?
>>574 下三法は基礎知識の比重が大きいし、基本書を読んで
知識を整理しておいた方がいい。
問題演習だけだとズレた方向に行きやすいと思う。特に訴訟法はね。
それと、別に基本書をいろいろ読んでるわけじゃないよ。
一冊を読み込むのと、あとは重点講義を参考にするくらいでしょ、普通は。
民訴の一行問題でGとるわけにいかないからそれくらいしとかないと。
576 :
561:04/07/13 12:03 ID:???
僕の場合は、Sを何回か回して、論文過去問の答案構成しましたが、
今ひとつ基礎知識・基本原則の「理解」が今ひとつの気がしています
どこかで、同じ2行でも、しっかり理解した上で書いた2行と、とりあえず吐き出した2行は
全然違うとの記述を見かけ、思い当たる節があったので、択一落ちを良い機会だと思って重点講義を読むことにしましたわけです
もっとも、重点講義は回すつもりはサラサラありません。そんなに民訴好きじゃないですしw
ベースはあくまでSと過去問で行きます
論点講義シリーズよくない?
今までシケタイで糞つまらなくて読む気が起きなかったが、
論点講義なら気がついたら2日で読み終わる。
なんの苦痛もない。
>>572 過失相殺は、大御所の伊藤民素ですら抜けてるし・・・
上田も、ちょこっとしか書いてないし・・・
怖いねえ。
俺も論文終わったら民祖読み込むつもり。
伊藤民祖にしようかと思ってたがどうなんだろ?
論点講義か重点講義かプロブレムメソッドという手もあるのか。
択一通っただけの下三法は予備校レジュメ一夜漬け丸暗記の厨房ばかりか最近のヴァカ手・・
>>580 読むなら、高橋の重点講義にしなよ。折角だし。
論文は論文として頑張るとして。
重点講義を読むと、ピロシアレルギーが緩和されます。
司法制度改革は(ryだが、重点講義は良いとおもふ。
伊藤民租だと一部請求否定するので問題なくいわゆる外側説になる。
だから書いていないだけだと思うよ。
もう、大学双書の「新民事訴訟法講義」(中野他)はふるいの?
いや最近改訂されたばっかだし。共著だから嫌う人もいるけど、
いちおう網羅性あって、悪くはない。
大学双書はなんでも書いてある本。いわゆる論点落ちは見あたらない。
最初は取っつきにくいけど、慣れればとても使いやすい。事例カードは秀逸。
オレはこの本で最後まで突っ走る。
デバイスは、大学双書+新堂をもとにしている。
要件事実論は司法研修でやらないってことで
法科大学院にふったわけだから新司法試験では確実に問われるよね?
みんな対策してる?
>>507は現行かもしれないけど受かっても研修で習わないんだから
そんな程度の知識で人を煽って大丈夫?
おいおい、現行合格者の前期修習は廃止されないだろ
>>590
>>580 論点講義は基礎的すぎるよ。
一日で読めるから読んで損はないけど。
プロメソは古い。
>>590 現行試験合格者は現行の修習だぞ。
まあ、期間短くしたりでちょっと修正されてるが。
根本は同じ。
>>592 そうか。
じゃあ伊藤民祖か重点講義かな?
>>592 論点講義は、上智の学部生向けテキストだしね。
司法試験までいかないフツーの学生向けの・・・
>>592 >>595 うちの学年まではプロメソだった。
試験対策に直前一週間で全ての問題を答案構成した。
そのときの貯金が今、役立っている。
次の年くらいから論点講義になったらしい。
ということで、プロメソ全て答案構成とか、いかが?
あ、国際民訴はパスしてください。
被相続人の遺産につき特定の共同相続人が相続人の地位を有するか否かの点は、
遺産分割をすべき当事者の範囲、相続分及び遺留分の算定等の相続関係の処理
における基本的な事項の前提となる事柄である。そして、共同相続人が、他の共
同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの
確認を求める訴えは、当該他の共同相続人に相続欠格事由があるか否か等を審理
判断し、遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が相続人の地位を有
するか否かを既判力をもって確定することにより、遺産分割審判の手続等におけ
る上記の点に関する紛議の発生を防止し、共同相続人間の紛争解決に資すること
を目的とするものである。このような上記訴えの趣旨、目的にかんがみると、上
記訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定する
ことを要するものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが
相当である。
最近気がついたが、
民訴って一番おもしろいね!
もっとも論理的な科目だと思う。
刑法もそうだけど。
民訴おもしろう!
民訴は訴訟提起から判決(上訴)までの流れを、各時点での当事者と裁判所
の関わり方とともに時系列上で説明することができれば受かる
とくに1行問題はこれが大事
民訴ムズイ
第一問:我が国の実定民事手続法が旧訴訟物理論を採用していることを示す条文を1つ挙げよ。
ロースクール民祖のできはどう?
三谷があがってないが論外?
デバイス民訴が一番いいよ。
ところで、
学問としての面白さは民訴が一番だと思う。
条文の制約が少ないから自由な理論が展開される。
民訴2問目、条文全く挙げなかったけど…
訂正、民訴1問目。
そういや俺もそうだ。
>>607 証明妨害は書かなかったのか?
弁論主義の定義のときに自白テーゼ説明しなかったのか?
当事者の公平は書かなかったのか?
公平だけ書いたけど、条文挙げず。2条?
正直、勉強不足なので許してくだされ。
総論的・原理的なことばっかりやってたから、そういうことしか書けなかった。
直前に詰め込んだ各論的知識は使えるはずもなく。
611 :
氏名黙秘:04/07/21 20:14 ID:8N9XO4Q/
基本書を読んで思ったこと・・・。
予備校にダマされてた気がした(´・ω・`)
>>558 民素自体の改正もあるが、関連法の改正があるみたいだね。
どこがどうなっているのか受験生では分からんから、買い換えた方がイイと思う。
>>612 例えば、独立当事者参加制度の意義は何?
三面紛争の統一的解決かな?
>>613 そこは基本書読まなくても大学の授業でちゃんと教えてくれるだろ
授業待ってなくても
基本書読める地頭あれば無問題。
実務家になったら自分で文献当たって
未知の問題を考えて解決しなければならない。
そのぐらいの事が理解できない知能のない香具師は
司法試験なんか受かるべきでない。
>>614 おまいは予備校のことを大学と呼んでるのか?
>>613 書見ではまだその考え方で話が進んでいる。
片面的参加のせいで
今パラダイムシフトがおきつつあるみたいだけど
有力説の域は出てない。
基本書2回読んでも学部試験すら解けない。
問題集やれよ。
前期は憲民刑の季節だろ。
定義覚えろよ。
まずはそれからだ。
定義くらい覚えてらぁ。
>>623 それなら楽勝じゃん。相当なレベルだと思う。
学部試験でなにが出たの?
大学双書って面白いね
書研はいつ改定するのか
>>625 通読できない分量ではないのがいい。網羅的だし。
書式系の本でなんかいいのありますか?
イメージ作りをしておきたいので。
今年の本試験に一番有用だった基本書・テキストは何だろうか・・・
>>628 司法書士受験用のやさしいテキストを探せ
>>631 大学双書か上田か新堂のいずれか・・。
どれでも書けるし、とれがイチバンとも言い難い。
伊藤眞? んなもの読まなくてイイ
うそーん。
今日伊藤眞買っちゃったよ。
伊藤眞は宮武も推奨
宮武って誰よ?
迷うな
>>631 今年についていえば、伊藤眞でも全く問題なし。
漏れはコンパクトデバイスをメインにしつつ
気になる論点は、伊藤眞でいちいち裏を取っている
まあ今年から試験委員だからな。
伊藤眞に載っていないところなど出ない。
はず。
>>640 おいおい、今年の論文受けなかったのか?
証明責任の機能についての記述は
イトマコでは見当たらんかったよ。
上田とか双書にはきっちり書いてあるよ。
>>641 そうなの?
実は読んでないので。
しかし上田には相殺の抗弁の既判力の部分は伊藤眞ほどは
詳しく書いてなかったな。
まこっちゃん
するってーと眞で受験したヤシは全員撃沈か
645 :
氏名黙秘:04/08/05 05:48 ID:/zpspOrd
やっぱ予備校嫌いが絡むのかね・・・。
本物のマコトをテキストにしている予備校口座があるからか?
大学双書が1番無難
伊藤眞は
証明責任の機能についての記述がないのか・・・・?
そんな基本書あり?
民訴はロクな本無いよ。
1行対策に上田。
事例対策に伊藤眞。
これだ。
弁論主義と証明責任を理解していれば一問目は書けるだろ
ピロシでFA
うーん、どうなのかな?
前訴引き換え給付判決によるX→Yの請求の遮断の可否。
一部請求の可否。
錯誤無効が認められれば請求棄却。
錯誤無効が認められず、相殺可なら請求棄却。
相殺不可なら請求認容。
反訴が二重起訴にあたらないか。
こんな感じかな。
>>653 錯誤無効が認められず、相殺可なら、外側説で500万円まで相殺、のこる500万円が認容ってことみたいだね。
考えてみたけど、どんなものやら・・・
一、錯誤あり
1(1)X:1000万円払え、に対して、Y:錯誤ありとの抗弁
→前訴既判力で、錯誤の主張は遮断されないか?
(2)前訴基準時前に、錯誤なしのとき
→遮断効無し→錯誤の抗弁OK→Xの請求は基礎失う(民法95)
→X:請求棄却(でも、こうすると前訴のYへの認容判決はどうなるの?再審事由ある?)
(3)前訴基準時前に、錯誤ありのとき
→遮断効有り→錯誤の抗弁NO
→Yの錯誤の抗弁を却下
2 Y:相殺の抗弁の後、反訴
→反訴は二重起訴で却下?
→二重起訴の趣旨→反訴は併合されている→矛盾抵触のおそれ無し
→反訴は二重起訴にならない
→反訴を却下すべきではない
3 X:1000/3000に対して、Y:2500での相殺
相殺の範囲は?
(1)Xの訴訟物は?一部請求の扱いが問題
→1000のみ
(2)相殺の範囲
→1000に対してのみ(内側説)?
→しかし、外側説
→X:500が残るのみ
4 Xの500万円の請求認容判決
二、錯誤ないとき
一−1−(3)以降と同じ?
ブログに書き込んでみては?
>>655 相殺の文字が見えたから、一瞬、今年の本試験第2問かと思った。
俺の答案構成と全然違うじゃん!と思って焦ったよ。
中野貞一郎の「民事裁判入門」は実際に良書なんでしょうか?
柴田が推薦していましたが・・・。
そうさつ
書研読んでるけど眠たくなって仕方がない
株主総会決議取消訴訟の請求棄却判決には対世効はないんですか?
>>658 これ一冊で司法試験クリアとはいかないけど
あの分厚い基本書を読む前に目を通しておけばスムーズに受け入れられると思う。
とにかく表現が軟らかく、わかりやすい。
書研読んで、問題潰せば充分。
厨房向けの半端テキスト
必要ないよ地頭が水準以上だと
「あの議論は、やくざっぽい議論であった」
三ヶ月先生が学会をリードされた新訴訟物理論は民事訴訟法学発展の起爆剤になった。
「(新訴訟物理論が発展する前)の民事訴訟法学者には、自分たちの学問対象である民事訴訟法は形式性が強く民法その他の実体法に比べて一段低いものだという卑下の意識があったのではないか」
「三ヶ月先生の論法はそうした劣等感を吹き飛ばし、民事訴訟法を対象とする自分たちの学問は法律学のなかで最も先端的なのだという気分を醸成したように思うのです」(法学教室139号115頁山本弘先生ご発言)。
これに対して井上治典先生は「あの議論は、やくざっぽい議論であった。」
しかし、「エキサイティング民事訴訟法」として単行本化する際に、なぜか、「あの議論は、皆にチャレンジング精神を植えつけた」という表現に修正されてしまった。
「制度というものは既にあるもので、それに合った動かし方しかできないのか、」
それとも、
「当事者がお互いのフェアなかかわりあいのなかで自由に使って動かしていけるものなのか。」
「高橋さん(東京大学高橋宏志教授のこと)は前者かもしれないが、後者の制度観がいま必要だと思います」
(法学教室139号121頁井上治典先生ご発言)。
高橋民訴法学は精密時計のようだといやみを言ったのも井上先生。
「民事訴訟法理論はだれのためにあるか」
利用者のためにあるというのが新堂先生のテーゼである。
「終戦前でしたら、少しぐらい利用者の立場を無視するような理論があっても、裁判の権威というものは維持できたと想像します。終戦前には、天皇の名において裁判をするという形式、いわばうしろに後光がさしたような形での裁判が行われていたわけですね。」
「しかし、戦後は、そういう拝借すべき権威はありません。いま、裁判の権威を確立する道には裁判自身をよりよいのもにして国民のこれに対する信頼を得るという道以外にはないのです。」(新堂「民事訴訟制度の役割」42頁)
ピロシ重点講義 p.98
「ところで,弁護士が付いていれば,一部請求全面否定説で特に酷という
こともないであろう。本人訴訟では酷になり得るが,しかし本人訴訟では
そもそも一部請求に思い至らないであろうし,一部請求を思いつくような
本人は弁護士と同視してよい。」
(ノ´∀`*)俺も弁護士と同視か
ピロシ重点講義 p.657
訴訟上の和解の法的性質
「さて,そのような理論上のものだとしても法的性質論をしておくべき
だとすれば,私法上の和解を中心に据えつつ訴訟上の合意をしていく
というのが新堂説であるが,実益の無いことが再度念を押されている。
そういうものであろう。」
(*´д`;)… そういうもの・・・
ピロシ重点講義 p.667
和解の既判力を争う方法について
「かくして,期日指定申し立てを原則とする説も,実際には,期日指定
申し立てが,無理なく和解無効確認の訴えと競合する場合のみの原則
にとどまるということになる。やや迫力を欠くが,理論の筋を見出す
作業としては,この程度で満足すべきであろう。」
は,迫力?!(゚Д゚ )
さて、どう考えるべきか。
あの高橋名講義を彷彿とさせるなぁぁぁ
にしても重点講義は良い本だ!!
ローの後期予習で重点講義読んでるんですが面白いですね。
少なくとも眠くならない!
ピロシファソの方もっと名言をくらさい!
すわりが悪い。
ピロシ重点講義 p.102
一部請求(後の残部請求)と時効
「一部請求についての判例を前提とすれば,この判旨と異なり,「訴訟物」
の範囲を超えて時効が中断されるという構成を探るべきであったのでは
なかろうか。しかし,より抜本的には,再訴可能という幻想を捨て一部請求
全面否定論に与するべきである。」
( ´∀`)つ ミ再訴可能
見やすい道理
ピロシ重点講義 p.547
争点効
「制度的効力を徹底していくと予見可能性が高まるという利点は生じるが,
弾力性を失うというマイナスがある。他方,信義則の適用という点を徹底
していくとアドホックな拘束力となりすぎるマイナスがある。どちらにも偏しない
ところに争点効のうまみがあるということであろう。」
(゚Д゚ )ウマー
ピロシファソさんキターーーーーーーーーーーー
ピロシ重点講義 p.23
民事訴訟の目的についての「棚上げ論」
「目的論は,抽象度が高く,優劣の基準も明確でないことから,非生産的な
神々の争いとなりやすい。また,その意義は従来考えられていたほど
ではなさそうであり,そうだとすれば,目的論を綿密に検討し自己の態度
を決定することをせずとも,民事訴訟法のそれなりの講義・研究はできそう
である。棚上げ論と称する所以である。」
(# ゚Д゚)ノ棚上げ!!
定義と条文と趣旨で何とか行けるのが民訴です。
ピロシ重点講義 p.149
権利能力と訴訟法上の当事者能力
「(権利能力の無い人間を現行法では想定することが出来ないが,
権利能力の無い人間,たとえばかつての奴隷でも,第三者の訴訟
担当で訴訟上の当事者になることが致命的な破綻を招くことはない
かもしれない)。」
Σ(´д`;*) 奴隷て・・・
「かつての」ってつけてるじゃん。
>>689 奴隷が訴訟担当者になるっていう場面を想定してるところに
ヒロシらしさが表れてるのだと思われ。
ああ、なるほど。確かにそうだね。。。
>>690 ギリシャとかローマ時代にはいたのだよ。
戦争捕虜で奴隷になった法務担当の奴隷というのがさ。
ローマでは医者も奴隷だしな。
そこらのリーマンや町弁なんて古典古代においては銀山で使い捨ての
肉体労働奴隷だよね階層的に。
政治家と芸術家以外はクズも同じ。
軍人を忘れてる。
エキサ民訴の写真で見ると青山先生は大橋巨泉クリソツなのですが実際はどうですか。
単著の基本書書けなかった時点で
青山はあほ山
俺も今重点講義読んでるけど、ピロシ先生、論文すごいいっぱい読んで研究しているね。
まあそれが仕事といえばそれまでなんだけど、勤勉な人だなあ。学生時代は全優だっけ?
ピロシ先生には是非「新堂説では」じゃなくてピロシはこう思う,という説で
戦って欲しい。エキサ民訴でも井上治典にそこらへんつつかれてた。w
井上教授は、師の説たる新堂説を高橋は乗り越えていない、乗り越えるべきだと暖かく論評されたのである。
井上教授は、本書に対しても同様の感想を持たれるであろう。応答することは難しいし、井上教授も私から
の応答を期待されてはいないであろうけれども、あえて述べるならば、なぜ新堂説(および井上説)を乗り越える
ことができないかを解き明かしたのが本書であり、それは同時に、私なりに現在の我が国の民事訴訟法学の
状況を描いたということである。
重点講義か。
ヨみたいがたけぇよピロシ・・
上5200円 下4000円なり
ピロシまけてくれよピロシ・・
上は改訂しないのか?
つーかさ,3巻目が出るの分かっててどうして下とか付けるかな。
ピロシが間抜けなのかユウヒカクが馬鹿なのかどっちだ。
1巻の予定が
上
中
下
完結編上
完結編下
と5冊になってしまった小説もある。
上・下・外伝1
でも最近全然法学教室に載ってないよね?
忙しいんかなあ。
教えてください。
民訴の択一式問題集でいいのないかしら?
知識の確認をしていんだが・・・
民訴勉強が進んでいる猛者たのみまつ。
司法書士用のは?
あとセミナーのLS向け or 法検向け(あったかな?)
712・713サンクス。
質問重なったようでスマソ。
711ちみはさびしい椰子じゃのう。
現行択一に民訴があるかないか聞くわけないだろうに。。。
ほんと、そろそろ新司法用の短答式問題集でないかな〜
書研の薄い方ってどうですか?
>>714 既修者試験用には司法書士の直前チェックとかいうのが人気だった。
新司法は限りなく厨房化していくなぁぁぁぁぁ
Sシリーズの民訴ってどう?
Sは良くも悪くもない。
普通のテキスト。難点は飽きるところ。
あれじゃあ最近の難事例問題も
一行問題もまともな答案書けない
希ガス
>>721 論点チックな問題には対応できないと思うけど、
大きな視点が問われる一行問題には役立つと思う。
全体像や重要な制度・規定の趣旨とかを整理するのには便利。
ただこれだけじゃ足りないのは当然なので、別に一冊必要なのは言うまでもない。
>>722 必要な教科書を挙げるとしたら何がいい?
俺的には上田
伊藤
高橋重点講義は11月に改訂。
重点講義(上)になるそうだ。
百選を新版に対応させたりするんだろう。
>>725 そうなんか。
どうせなら(1)にすればいいのに。
重点講義(上)
重点講義(下)
続・重点講義
新・重点講義
真!重点講義
重点講義VS重点講義G
重点講義VSデビルマン
何だか高橋秀樹の三匹が斬るシリーズみたいだな。
続々重点講義
ニュー重点講義
も出るのかw
729 :
氏名黙秘:04/08/25 10:55 ID:LYiciiS0
中野哲弘の「わかりやすい民事訴訟法」ってどうですか?
帰ってきた重点講義
さて、どう考えるべきか重点講義
すわりが悪い、重点講義
晦渋である、重点講義
いかがであろうか、重点講義
>>731わろた
一挙手一投足である、重点講義
も加えてくれ
読むも書くも「私だけでよい」重点講義
小林秀之先生が過去辰己でやった講義・時間数はわかりませんかね?
応答する重点講義
736 :
氏名黙秘:04/08/25 22:39 ID:WEcn2ef8
>>732 一挙手一投足 ってタームは判例のフレーズにある?
大学双書にもこのタームがあるんだけど。
司法協会の講義案が一番
高橋による新堂追補、重点講義
739 :
氏名黙秘:04/08/26 15:39 ID:L2kEuF5P
昔、辰巳の基本書読み込み講座と併用しなきゃ漏れには伊藤眞本は読めなかった。
でもなんだかんだで、基本書に知識を集約していくのは漏れには無理ってわかっただけ
でも収穫だと思ってる。
それから新保の民訴マスター受講してデバイスに集約してるけど、漏れにはこれが向いてる。
ホントおまいらすげえな。基本書通読できるってだけで尊敬しちゃうぜ(てへ)
梅本吉彦の民訴はどうでしょ?
新堂のはしがきにも出てくるよ
梅本最高おれのまわりみんな使ってる
みんなは嘘だろw
つか民訴は改訂してくれないと話にならんよ
上田・眞・ピロシは結構改訂してくれてるし使えるが新堂はもう古くて駄目だ
ヤフオクでまったり探せば?
上智ちゃんねる(あるのか?)とかで聞いてみたら。
あと大学生活板の上智スレ?
兼子体系を使ってる俺は…
>>746 その後の判例・学説は何で補充している?
百選で。あとは必要なとこは図書館でこぴー
>>744 予備校者は古い・短い・本人が全部やってない
だれか上智の人、持ってないかな〜〜〜
小林先生上智やめてどこいくの〜〜〜
書研の改定来月なの?
小林先生はワンブリッジに行くらしい。
辰巳でバイトしたことあったのか、あの人。
渉外弁護士だから儲かってるから金なら必要ないはずなのに。だいぶ昔なのかな。
授業中発言したら本くれるんだよ。六法全書とか、自著作とか。
さようなら、ご達者で。
小林でも和田でもいいから辰巳で大型講義やってくれないかな。
小林先生・大型講座やってくださいよ。
プロメソ・論点講義を先生の解説つきで読み込みたいんですよ
国立大に行ったら、予備校でバイトできなくなるから、それまでに是非やって欲しいな。
辰巳でキボン。
>>753 俺はプロメソで講義受けたぞ。
ちなみに論点講義は原強が99%書いてる駄作だよ。
じゃあプロメソ読み込み講座できぼんぬ。
辰己・てめー需要にちゃんと答えレ
辰巳の事務局にレスをコピーしてメールしない?
辰己、見てんだろ、小林先生におながいしまくって
現行に置き土産きぼんぬ、頼むよホント
民訴マスタ 2回目聞いてます
1回目・・なんもわからんかった。本試験・・・なんもかけなかった。
ワンは、上原山本いるのに小林どり?
カセットフェアまでに決めてくれなかったら大昔の和田体系講義買っちゃうからなちきしょう
和田体系講義、そんなに良くなかったよ。まあ、悪くもなかったけど…
>じゃあプロメソ読み込み講座できぼんぬ。
ハヒロに頼め。
禿広と小林では天と地の差があるよ
小林の民訴講義は神の世界
オレの脳内に録音したが。
小林先生、大型講座やってくださいよ。
筑波前に頼みますよ
小林筑波なの?ワンじゃないの?
民事訴訟法の判例集は、判例講義がよさそうなんだけど、
ちょっと古くなったかな?
判例百選が新しいから気になる。
あと弘文堂のケースブックもよさそうだけど、自学用じゃないのかな。
おい!
今おれは、宏志の重点の下の57ページを見ているわけだが
ここは、念入りに読むべきか?軽くすっ飛ばしてよいか?
みんな合コン島クリなのに!
>>774 248条の性質論?
軽く飛ばせばよいのでは?
776 :
774:04/08/28 21:12 ID:???
>>775 そう248条です。
なんか本厚くして値段高くするためのページ数稼ぎか?って感じ
>>773 判例講義に載ってるのはそれで済まして,載ってないのは
今の百選と前の百選に当たってます。
>>776 学問上争いがあるから本に書くのは仕方ないと思うよ。
受験上は実務まずありきだから、それに乗っかるのが無難。
こばはワンだよ。
参考スレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1091229948/ 「民法現代語化案」に関する意見募集
法務省民事局は,民法第1編(総則)・第2編(物権)・
第3編(債権)について,片仮名・文語体の表記を平仮名
・口語体とし,現代では用いられていない用語を他の適当
なものに置き換えることにより,国民一般に分かりやすいも
のに改めることを内容とする民法の一部改正を検討しています。
そこで,本件に対する皆様の御意見を以下の要領で募集い
たしますので,お寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局にお
いて取りまとめた上,今後の検討に当たり参考にさせていた
だきますが,その内容を公開する可能性があること,個々
の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要項
1 意見募集期間
平成16年8月4日(水)〜 同年9月3日(金)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
・FAX:(03)3592−7039 電子メール:
[email protected]
法律要件分類説を前提にして条文作れ!とメールするか
これからは石田穣説が通説になります。
法律要件分類説って何?
>>781 改正が大幅に遅れそうなので無理だろうな。
結局、本件最高裁判決の結論は座りは悪いものの、法律論としては覆すのが困難だという
べきであろう。訴訟では人は注意深くあらねばならない、というのは苛酷に響くかもしれないが、
そういうものなのであろう。(174)
(174) 実生活でも、たとえば、入学試験の面接試験を終了した後、もっとよい応対ができる
からもう一度面接して欲しいという要望が通ることはない。実力はあっても(真実は権利者で
あっても)、適時にそれを示さなければ(主張立証しなければ)ならないのは、訴訟に限られたこと
ではないのではなかろうか。入学試験は次の年に再受験できるとの反論はあろうが、それは
勉強しなおす期間が与えられての再受験であるから、既判力論でいえば標準時後の実体法
の変化による新事由である。
ヽ(´∀`)ノピロシ面白いよピロシ。
間違えた。
実体法の変化→実体法上の変化
305 名前:氏名黙秘 投稿日:04/08/30 18:02 ID:K+yHuSjQ
新堂 新民事訴訟法第三版 9月発売予定。
6300円。弘文堂。
ソース→受験新報10月号の広告。
306 名前:氏名黙秘 投稿日:04/08/30 18:04 ID:???
新堂民訴キタ━━━━ヽ(‘∀‘ )ノ━━━━!!!!
ヒロシ、師匠、ヒロシの師匠、マコト
悩む・・・
ノーゴール伝説の男
重点講義 林屋 新堂 伊藤眞
悩む・・・
ってことか?
大学双書がおすすめ
新堂+重点講義で決まりだろ。
決まらねえよ
新大学双書は,定義が。。。
定義、そんなに変だったっけ?
大抵は新堂御大かよりポピュラーなもののパクリだよ
定義は上田のほうが奇妙・・・何とかしてほしい
やっぱ講義案?
問)
大学双書・伊藤眞・上田徹一郎の各基本書の
長所と短所を挙げつつ比較せよ。
やっぱデバイスだろ。
そじゃなきゃ講義案かな。
ピロ氏とか言ってるのはキチガイが天才だと思うぞ。
そもそも縦書き無理だし。
>>803 クッキーのHPでダウンロード。
それで万事OK.
15年改正対応してない時点で糞
栗田のレジュメをダウンロードしてまつ。
口述でも聞かれた,「鑑定」と「鑑定の嘱託」
の違いが,きちんと書いてありまつ。
ただ,上告・再審がなく,9ポイントの活字で
411ページ。
811 :
氏名黙秘:04/09/02 01:01 ID:3xKrLqoQ
>>805 長所
大学双書 :バランスがいい
伊藤眞 :筋の通った考えを学べる
上田徹一郎:多くの受験生が使ってる
短所
大学双書 :著者によって少しばらつきがある
伊藤眞 :マイナー論点&独自説多い
上田徹一郎:文章が下手&眠くなる
林屋ぷらすデバイスで逝こうと思う。
新堂幸司
長所:文章上手い。著者の「思い」や「熱さ」が伝わってくる。
短所:めちゃんこ分厚い。
確かに林屋はいいよな。
林家は声が出なくなって入院してるらしいな。笑点もお休みとか。
林屋先生の改訂版が出るという噂は本当なのだろうか
なんで新堂と高橋重点講義(上)が同時期に改訂なんだよ。
同一人物の同じ草稿書き上げて使い回しなんじゃネーだろうナ。
だったらどっちか一つに統一して無駄に高額な本いくつも買い替え強要すんなヨ
双書から上田に乗り換えようかと思ってます。
この選択や如何???
わざわざ乗り換える理由がわからん。
だって、上田のほうが説明が明確そう・・・。
ちゃうのん???
>>823 上田が受験生の間で支持されるようになったのは、平成8年?の大改正にいち早く対応したから。
それに伴い伊藤塾で指定基本書とされ、あっという間にスタンダードに。
それだけの理由だよ。
読んでみれば、その糞ぶりが分かると思う。
でも読むのは時間の無駄だから、俺は薦めない。
伊藤眞が私には凄く読みやすく感じるのは錯覚ですか?
物凄く賢いかズレてるかどっちかだね
そこで新堂幸司でつよ
高い!高いよ、新堂さん!!
新堂+高橋上下で15000円軽く超えるからな。。。orz
俺は、上田読みやすくて良い本だと思う。
上田先生のあの( )の中の細かい文章とか読んでいるの?
>311 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/08/30 18:28 ID:???
>小林秀之に辰己で
>プロメソ読み込み・補てい講義を大型でさせれば無問題
同意でございます
>>831 読んでいるところもあるし、読まないところもある。
( )に限らず、小さい活字でいろんな学説を列挙して検討しているような部分は飛ばすことが多い。
でも、( )の中で判例を紹介してるところとかもあるから、そういう部分はきちんと読むよ。
そうだな。
そういうところは飛ばしてもいいんだよな。というか都バスべきなんだよな。
上田は、意味不明な『そうして』と「長ったらしくて諄すぎる定義」
はなんとかして欲すぃぃ。自分が与する見解ぐらいハッキリして欲すぃぃ。
講義案の改定はいつですか?
民訴は予定なし
民訴は、ってどういうこと?
刑法はもうすぐ改定だけど、民訴は予定なし、ということでは。
弁論主義第一テーゼの「事実」に間接事実が含まれない理由がわからない。
間接事実は証拠→自由心証主義→裁判官に判断を強いる→NG!
なんじゃこれ?
証拠は自由心証が妥当。弁論主義妥当せず。
間接事実は証拠と同様の機能。
したがって、間接事実についても自由心証が妥当。
弁論主義妥当せず。
843 :
氏名黙秘:04/09/08 22:07 ID:R5V4fBhY
>>840 「証拠としての意味を持つ間接事実」に「自由な事実認定を制限する弁論主義」を適用したら「裁判官に自由な事実認定を認める自由心証主義」を害するんだよ。
民疎は、基本書はあるが、入門書の決定版がないね。
民事裁判入門
プレップ新民事訴訟法
>>845 今日買ってきてちょっと読んだけど、大学双書を使って
中野先生がLIVE講義してる感じだった。
基本書になるとまではいかないけど、ベテラン受験生は
「なあんだ、そーゆーことかあ」とか言うことありそう。
おめぇら甘えたこといってねぇで新堂民訴(9月改訂)重点講義上(10月改訂)・下を
読破しやがれべらんめい!
>>841 ん?証拠の提出については弁論主義だから、
証拠から主要事実の認定が自由心証ってこと
だよね
851 :
847:04/09/08 22:48 ID:???
すまん、実は俺は大学双書は辞書代わりにしか使ってない。
大学双書には小さい紙がはさまってて、それに事例がいくつか書いてあり、
「たとえば別紙の1のケースでは〜」みたいな形式だった。
そんで今日買った本も「ケース」と題して25個の判例素材の事案がところどころに
挙がってて、それを例に進んでいくみたい。
「訴訟に時間がかかることは、古今東西を問わず常識といっていい。」
「いま、われわれは契約社会に生きている。」
とかいう表現があって中野センセが講義してるような感じがした。
843がまとめた。
民訴だとシケタイとデバイスとCBOOKのオススメ順位はどんな感じ?
最近他の科目でCBOOK使っててCが気になるんだけど
2冊に分かれてるのがね…
どれもボリュームありすぎだとおもわれ。
正直、まこつのとこの民訴「まとめノート」に足りないところを自分で補充したら
かなりいけると思うんだが。
デバイスが一番いい。
>>853 本試験の問題は、そんなに大量の知識は要らないんだよねえ。
予備校本は、大杉だね。
Cの民訴って2冊なの?なにゆえ…
Cはあの紙質がなじめないんだあああぁぁ!
859 :
853:04/09/08 23:40 ID:???
>>854-858 レスありがとうございまうs
全部だめ×2
デバイス×1 ですか・・・
もう少し多くの方の意見をお待ちします・・・
Cは安いから値段は他のとこの1冊とあまり変わらないけどな
わら半紙だからな
>>856 ほんとそう。
それより定義、趣旨等徹底的にやるべし。
余裕あったら要件事実の本。
今年の問題とか口述みてると薄いの一冊やっとけば
民法や民祖の勉強にいい影響でるかなと。
さっき上のほうで中野センセの本を推薦した者だけど
この本はかなり要件事実を意識してる気がしたよ。
>>863 禿げ同。
定義、趣旨、基本的概念の分類をしっかり理解していれば、
本試験ではまず民訴で沈むことはないとおもう。
おれは合格者にそう言われてから民訴は徹底してやってる。
もれは、まとめノートとしてファランクス使ってる。
>>842 何故裁判官に判断をしいることになるの?
>>843 ああ、凄くよくわかりました。
私は自由心証主義と弁論主義の対立がわかってなかったのです。
>>869 我ながらわかってなさそうなレスと思いました。
裁判官が自由に判断できる「証拠」
裁判官がちょっかいだせない「事実」
両立しないので、どっちかしかない
「間接事実=証拠」 は前提なので、
主要事実のみに弁論主義を適用すれば足りる
871 :
氏名黙秘:04/09/09 09:48 ID:gE0oX1Ov
民訴のどこが難しいのか教えてくれ
何の話をしているのか分かりにくいことだろうな・・・
873 :
氏名黙秘:04/09/09 10:02 ID:o6ENmZAZ
>>872
上田がな
>>871 本試験の難易度が高い。
まあ、ピロシが去ったから今後はわからんが。
今年は微妙。
「訴訟経済」という視点は本を読んだのでは身に付きにくい。
本来実務を通して学んでいくべきものだろう。
結論
司法試験に訴訟法は要らない。
修習で徹底的に勉強させる。
中野先生のご本は時折表れるカタカナ言葉がおもしろうございました。
878 :
中ノ:04/09/09 14:07 ID:???
有ガトウございマス
大学双書でも上田でも必要なところを
メリハリ付けて嫁るようになれば
無問題じゃん。あんま厨房な雑魚本馬っ鹿
アゲんなよ、低脳ども法曹志望やめれ
新生社ライブラリーでは民素は小林先生が受け持つ予定になっているのだが
いつに刊行されるのだろうか・・・
とりあえずイトケン刑法総論は数年後だと・・・
雑魚本読んで、基本書理解膨らむ。
なんでも入門書ってのはイメージつかむには有用やね。
>>882 んだんだ。
べては知らず知らず、論点的勉強になって近視眼に
成りがちだから頭柔らかくせんとね。
>>884 ピロシはそれすら「ピロシ水準の基本書じゃねぇー新堂+重点講義だけが基本書たりうる!」
って吼えてたゾ
まぁ、所詮ピロシですから…
新堂改版まで後20日(*´д`*)ハァハァ
三谷忠之民訴って読んだ人いる?どうだった?
誰???????
???
コンパクトで良くまとまっています
ただ判例民訴を標榜しているだけに引用が多いけど
引用しすぎて目が痛くなる 個人的にはもう一度読もうとは・・・
後、コンパクトだけに情報量も期待は出来ません
ピロシが一番嫌う学者もどき かも
小林秀之大型講座開講運動やらないか?
ギャラの高い一流の渉外弁護士だろ。いまさら予備校の安い講座料で濃い大型講義やるかね?
>>892 なるほどありがとう。
民事執行法の方を読んでみようかと思って。
ヤシは超多忙で学者答練ですら真法会と早稲田飽食で問題使い回して
掛け持ち受講生にヒンシュク買ったぐらいだからナー。。。
コバシュウ証拠法はどうなん。面白いの?
ピロシ重点講義でも結構引用されてるけど。
>>900受験生? なら不要。
ピロシ評によれば、「着眼点はとっても鋭くて良い」「ただ書き方がちょっと裸婦である。→(もう少し時間や手間を惜しまず丁寧に書けや)」
ってnuanceでつた。。
民事実務家、学者、、、 アンドロメダ星雲に逝ってる受験生
>>903
上智の小林講義+アルファを辰己でやってくれるだけでいいんだよ・・・・・・・
頼むよタツミン
今年の論文は無理そうなので
来年に向けて双書をメインに判例集を何か使おうと思ってます
百選を見たのですが解説の部分がちょっと難しいと思いました
他に有斐閣の基本判例も見てみたのですがこっちは解説がありません
質問なのですが、百選の解説の部分は読み飛ばしても良いような
ものなのでしょうか?
自分では判断できなかったのでよければ教えてください
ちなみに民訴は予備校の基礎講座を一回聞いただけの状態です
907 :
906:04/09/12 15:57:15 ID:???
すみません、質問が抜けてしまいました
百選の代替として基本判例はどうでしょうか
判例教材のほうがいいよ
>>909 あれはいいね。
判例集スレでも評価高かった。
911 :
906:04/09/13 16:08:58 ID:???
>>908 >>909 ありがとうございます
その本も検討してみようと思います
できれば百選について伺いたかったのですが・・・・
ここで質問するには初歩的すぎたのでしょうか?
皆さんレベルが凄く高そうなので
初心者用の質問スレにしたほうが良かったのでしょうか
小林秀之シリーズ
プロメソ
論点講義
判例講義
名著ぞろいの小林御大の
大型講座開講運動やらないか?
>>906 「百選」の解説は読み飛ばすのが一般的
解説を読みたいならユウユウシャの「判例講義」
「基本判例」でも十分だと講師に聞いたことはある
(・太字でコンパクトで読みやすい・判例番号はS民訴に対応)
ただ、双書を使うなら事件番号でリファできる「百選」の方がいいと思うが、そのへんはお好みで
914 :
906:04/09/13 18:10:23 ID:???
>>913 ありがとうございます
やはり解説は読み飛ばすのが一般ですか・・・
上三法は解説に目を通したことが
結構択一に役立ったので、迷っていたのです
判例講義など含めて検討してみようと思います
小林先生は他にもいっぱい出してるよ。
クロスオーバーとか、
要件なんちゃらとか、
大きな本屋いったら20冊はみつかる。
すげーよ。
ちなみに重点講義は原強っていうキモヲタがほとんど書いてるから糞。
やはりプロメソ・判例講義読み講座 powered by 小林
をなにがなんでも実現させるべきだろう。
未来の法律家のために
みんな百選解説読み飛ばしてるの?
結構いい解説多いと思うけど
プロメソ>ピロシ
判例講義>百選
もうこれは小林御大に直接ご講義いただくしかないだろう。
辰己にメールしる!!
>>909 アマゾンで買えないけど、絶版になったのかな?
>>895 小林秀之氏は渉外弁護士もやってんですか?
終局判決って別に訴訟の最後にあるわけじゃないんだな。
紛らわしい。
どうせドイツ語の翻訳だろう。
最初に民訴に触れたとき主観的併合というのが主体の併合だというのに往生したなあ。
民法刑法では使わない語法だから。そういうの何とかしないと法律学はどんどん普通の人を置いていく。
「後訴」って「ごそ」って読むの?
それとも「こうそ」?
こうそ。
ゴソゴソ
ん?どっちだ?
マジレスすると酵素だ。
「釈明」の使い方が気になって仕方がない。
釈明っていうとうだつのあがらないおっさんがぺこぺこ謝ってる様子が思い浮かんでどうもいかん。
>>932 刑事を傍聴に行ったときに詐欺罪で公判中のおっさんがそんな感じだった
後訴は普通は「こうそ」だけど、「控訴」と区別がつかないから、口頭ではあえて
「ごそ」ということもある。別に間違ってない。大学教授も両方言うし。
裁判所を「さいばんしょ」、裁判書を「さいばんがき」というが如し
ごそとは言わん。
あえて区別したいときは「あとそ」というかな。
誰か口述で「ごそ」って言ってみてくれ。
そしたら答えが出る。
昔、口述で受験生が先取特権を「せんしゅとっけん」と言ったら、
試験官がしばらく笑ってしまって問答にならなかったとか。
ピロシ先生も「ごそ」って言うよ。
939 :
925:04/09/17 06:36:34 ID:???
>>925です。
しばらく見ない間に思わぬ論争になっているようですね(汗)
とりあえず、口述では「こうそ」と言っておいた方が無難ってことですかね。
ただ、「こうそ」と言うと控訴の意味に間違えて受けとられやしないかと心配で…
まぎらわしいんだよ!(怒)
まぁ、試験官も前後の文脈からどっちの意味の「こうそ」かはすぐ分かるから大丈夫か。
ちなみに自分は今まで控訴と区別するために「ごそ」と読んでいました。
相殺がからむと難しくなるな。
「ごそ」と書く方の「こうそ」と言えば?
「物」も「ブツ」じゃなくて「もの」が正しいんだよね。
「者」と紛らわしいから便宜上そう呼んでるだけで。
そしょうもの?
前後は「ぜんご」だから「ごそ」でも良さそうだけど。
947
早稲田のフリースタイル
民訴のコン面タールはなにがいいでしょうか?
ふつうに基本書でいいべっさ、詳しめのやつ
>>949 予備校
・受験六法
・ポテンシャルチャージ
学者系
・日評
・日評
まこつのところの情報シートはツールとしては使える
相当書き足さないと駄目だけど。
民訴ではないけど初めての択一のとき情報シート中心に勉強したら憲法・刑法で激しく後悔。
憲法刑法は暗記物じゃないもの。
憲法はそれなりに役に立つでしょ。
刑法に関しては無駄が多すぎるけど。
中野貞一郎 『民事裁判入門』 今更買った。
やっぱ初心者限定かな。
無駄だったか。
菊井村松は完結しとらんのじゃなかったか?
あの出版社は改定も全然せんしな
>>957 面白いと思ったけどな。
大きな一本の民事訴訟法という木を頭の中に形作る本だと思う。
あと、民事執行や民事保全の概要も分かって、どんなレベルにでも結構役立つ。
ところで、日本評論社からコンメンタールが出てるよね、
基本法コンメンタールじゃないヤツ。
あれってどうよ?
情報希望。
民訴法ってスゲーむずい。
この世に民法より難しいものがあるとは……
衝撃。
前期はギリギリ単位だけいただいたがやっぱり俺は既修には進級できないらしい。
さようなら。
いい基本書ないよな
民訴面白いと思うけどなー。そんなにすげー難しいってこともないし。
刑訴みたいに、なんかあるとすぐ人権人権とか処罰処罰と言い争って、正義だなんだと
青臭いものふりかざされることもなく、淡々としてる感じが漏れにはいいのかも。
難しいというのは、基本的な定義とか趣旨などの概念がしっかりしてないので、制度の
射程が曖昧になっていることと、具体的なイメージが沸いてないからじゃないのかな。
単なるゲームのルールぐらいのつもりで、訴訟のルールブックを読む感じで勉強して
みたらどうかな。将来、法曹として民訴に関係したときに、ルール知らないとゲーム
できないでしょ。
民訴って論理構成がアクロバティックじゃない?
面白いです。
民素はおもしろい。
けど、
一行問題はやっぱムズイ。
新堂民訴を予約して待て。
改訂 実はピロシという噂
なら御大は二版でよい改訂版イラネ
訴訟脱退って通説以外理解する必要有るの?
難しい論点とされてるけど、
「脱退した人はノータッチ、後は任せた 結果は受け入れます説」は特に難しいことはないよね。
>>968 まあそこは兼子説→小山説→新堂説みたいな歴史があるからな〜。
それを理解した上で難しくないとか言うなら大したもんだけど。
>>969 通説以外理解してないから、これだけでいいですか? ってきいたの。
民曽、珪素って事例問題はできるけど、一行問題できる気がしない。ヤバイヨォ
>>971 そこで、BT民訴(通称「民訴の命」)ですよ!!
147 :氏名黙秘 :04/09/20 01:32:57 ID:VaIvDDf9
「ブレイクスルー民訴」って、どういう本なんでしょうか?
アマゾンで調べても出てきませんでした。「民訴の命」で調べて
も見つかりません。
426 :氏名黙秘 :04/09/19 12:50:37 ID:???
民訴は ブレイクスルーが乙
427 :氏名黙秘 :04/09/19 18:12:14 ID:???
ブレイクスルーって何?
428 :氏名黙秘 :04/09/19 19:45:15 ID:???
ブレイクスルーの意味を履き違えてると思われ
429 :氏名黙秘 :04/09/19 20:49:02 ID:???
ブレイクスルー民訴っていうのは、別名「民訴の命」
430 :氏名黙秘 :04/09/19 22:56:42 ID:???
(・∀・)ニヤニヤ
431 :氏名黙秘 :04/09/19 22:57:12 ID:???
>>429 ひろめるな。