1 :
氏名黙秘 :
04/01/31 11:06 ID:???
2 :
氏名黙秘 :04/01/31 11:06 ID:???
えおい
3 :
氏名黙秘 :04/01/31 11:08 ID:???
双書読んで過去問 以上
4 :
氏名黙秘 :04/01/31 11:10 ID:???
>>3 それ言っちゃおわっちゃうだろ
何か寄り道的な勉強方法キボンヌ
5 :
氏名黙秘 :04/01/31 11:36 ID:???
6 :
氏名黙秘 :04/01/31 12:17 ID:???
7 :
氏名黙秘 :04/01/31 12:29 ID:???
山野目先生、論点つぶし講座をやってください。
8 :
シロクマ大学法学部 :04/01/31 12:29 ID:VXG3MJzT
ジャッジ、行列、笑百科をみてすぐに条文、法的判断ができるか。 弁護士の答えに対して合理的に対抗できるか。 ちょとした効果測定にどうでしょう。 法律を学んでいる人ならみんなやってるか。
9 :
氏名黙秘 :04/01/31 12:32 ID:???
10 :
煽り奉行 :04/01/31 12:34 ID:???
11 :
煽り奉行 :04/01/31 12:36 ID:???
ヽ( ・∀・)ノ● ウンコー
● ●
ヽ(・∀・)ノ ウンコイクヨー!!ウンコイクヨー!!
ウンコーヽ(・∀・)人(・∀・)ノ●
ウンコ-発射 ヽ( ・∀・)ノ● 三 三●
>>9
12 :
煽り奉行 :04/01/31 12:36 ID:???
ブタ野郎
14 :
氏名黙秘 :04/01/31 14:28 ID:???
百選をつぶす必要はありますか?
15 :
氏名黙秘 :04/01/31 14:37 ID:???
今頃何言ってんの?
16 :
氏名黙秘 :04/01/31 14:45 ID:???
17 :
氏名黙秘 :04/02/01 02:47 ID:???
18 :
氏名黙秘 :04/02/02 01:52 ID:???
15年改正に対応するのに、いい本あります?
19 :
氏名黙秘 :04/02/02 05:23 ID:???
>>18 ダットサンがよいな。
あるいは双書かな。
20 :
氏名黙秘 :04/02/02 07:38 ID:???
眠法の勉強方法を教えてください
21 :
氏名黙秘 :04/02/02 12:56 ID:???
忍法の勉強方法を教えてください
22 :
氏名黙秘 :04/02/02 12:58 ID:???
ちんぽぅの(ry
23 :
氏名黙秘 :04/02/04 10:57 ID:8ghxC3Cq
論点抗議シリーズ
24 :
氏名黙秘 :04/02/04 10:58 ID:???
>>21 伊賀に忍術学校があるらしい。テレビでやってた。
25 :
氏名黙秘 :04/02/07 01:07 ID:???
ウッチー
26 :
氏名黙秘 :04/02/12 01:47 ID:???
トリアエズ (´・ω・`)ホシュ!
27 :
氏名黙秘 :04/02/14 02:23 ID:???
to-ac
28 :
氏名黙秘 :04/02/14 14:32 ID:???
ロー合格者も増えてきたことだし、 特に未収の人にはこういうスレが重要かと・・・ いうことで、あげ
入門時に、全体像を把握するとは、 ・目次の暗記 ・基本原理の理解 ・主要項目の理解(債権とは、物権とは、etc) ・要件・効果、利益衡量のフィーリングを掴む ということで、でいいですか?
30 :
氏名黙秘 :04/02/17 13:31 ID:???
まだchoco待ってまつ
31 :
氏名黙秘 :04/02/17 21:36 ID:???
根抵当権なんですが。 398条の11で、確定前は375条の処分(譲渡変更など)は転抵当しかできないとあって 398条の12では、確定前に債務者の承諾があれば譲渡できるとあるんですけど、 譲渡というのは異なる意味なんですか?
32 :
氏名黙秘 :04/02/19 07:34 ID:???
>>31 375条の「譲渡」は抵当権の順位の譲渡。
398条の12の譲渡は根抵当権そのものを被担保債権から切り離して
譲渡すること。
33 :
氏名黙秘 :04/02/19 18:36 ID:???
33
34 :
氏名黙秘 :04/02/20 00:30 ID:???
35 :
氏名黙秘 :04/02/20 02:40 ID:???
36 :
氏名黙秘 :04/02/20 12:32 ID:???
36
37 :
氏名黙秘 :04/02/20 13:26 ID:???
37
38 :
氏名黙秘 :04/02/20 13:29 ID:???
38
39 :
氏名黙秘 :04/02/20 13:31 ID:???
39
40 :
氏名黙秘 :04/02/21 00:18 ID:???
>>32 レスありがとうございます。
ということは、375条は、転抵当と、抵当権の譲渡(単なる債権者への譲渡)と、
抵当権の順位の譲渡(後順位抵当権者への譲渡)とを規定したものだと思うんですが、
398条の12の375の処分というのは、転抵当と順位の譲渡のことだけを指すと
いうことなんでしょうか?? 基本的なとこですみません、お願いします。
41 :
氏名黙秘 :04/02/21 00:19 ID:???
398条の11でした。
42 :
氏名黙秘 :04/02/22 15:50 ID:???
43 :
氏名黙秘 :04/02/22 18:54 ID:???
43
44 :
氏名黙秘 :04/02/23 04:39 ID:???
45 :
氏名黙秘 :04/02/23 05:12 ID:???
46 :
氏名黙秘 :04/02/23 05:18 ID:???
46
47 :
氏名黙秘 :04/02/23 05:22 ID:???
48 :
氏名黙秘 :04/02/26 23:34 ID:???
不法行為⇒契約各論⇒契約総論⇒債権総論⇒物権⇒総則 パンデクテン完全無視の方向で。
49 :
氏名黙秘 :04/02/26 23:35 ID:???
良スレの予感
50 :
氏名黙秘 :04/02/26 23:37 ID:???
>>48 それって、パンデクテンを非常に意識した方向だと思うのだが
51 :
氏名黙秘 :04/02/26 23:44 ID:???
祿弥先生の債権法も不法行為から始るね確か
53 :
氏名黙秘 :04/02/26 23:48 ID:???
各論→総論の順に読むことを合格者に薦められた
54 :
氏名黙秘 :04/02/27 04:05 ID:???
内田
55 :
氏名黙秘 :04/02/27 05:20 ID:???
民法
56 :
氏名黙秘 :04/02/27 05:21 ID:???
57 :
氏名黙秘 :04/03/01 11:38 ID:???
代理で2日間空転してる。 ここか43条の「目的の範囲」の解釈が民法一番難しくない?
58 :
氏名黙秘 :04/03/01 20:12 ID:???
うん
59 :
氏名黙秘 :04/03/02 02:11 ID:???
やっぱそうなのか。 新マスター論文では代理に5問も割いてる。
60 :
氏名黙秘 :04/03/02 03:20 ID:???
61 :
神沢 :04/03/02 08:05 ID:???
合格者のボクから言わせれば 民法は、有斐閣のSシリーズと判例百選ですよ。 択一前の4月からさらりと読めば記憶も定着しやすく合格間違いナシです。 刑法はやはり藤木先生+判例百選でつかな。 辰巳の小野先生も推奨されておりました。 憲法は佐藤幸治先生と浦部先生の本を照らし合わせて読むべきでしょう。 こりも小野先生からのパクリですが。 これらで、ボクは去年択一19・20・20の59点でした。
62 :
氏名黙秘 :04/03/02 08:42 ID:q2bWyU/j
やっぱり、今年から成年後見制度が出題されるのかな?
63 :
氏名黙秘 :04/03/02 13:33 ID:???
未成年以外の違いは障害の程度の差だけですよね。 ボケ老人はどこに属しますか?
64 :
氏名黙秘 :04/03/02 23:38 ID:???
被補助人も知らないのか?
65 :
氏名黙秘 :04/03/02 23:51 ID:???
あえて言おう、僕は内田民法を愛している。 あえて言おう、570条について、契約責任説の論証がいまいちうまくいかない。 どうしたものか。
66 :
神沢 :04/03/03 00:01 ID:???
君の頭に原始的な瑕疵があるようですね
67 :
氏名黙秘 :04/03/03 00:50 ID:???
68 :
氏名黙秘 :04/03/04 00:15 ID:???
保守
69 :
氏名黙秘 :04/03/04 00:34 ID:???
保守
70 :
氏名黙秘 :04/03/04 01:21 ID:???
あのー、変な質問ですみません。 特定物の売買契約で、動機の錯誤と瑕疵担保責任(法定責任説)が 両方成立することもあるんでしょうか。 特定物売買では、性状は契約の内容とならないから、 性状の錯誤(日当たりが悪い等)は動機の錯誤とはなるとしても、 570条の「瑕疵」にはならないような気がするんですけど。 ものすごくおかしな誤解をしているかもしれませんが。 よろしくお願いします。
71 :
氏名黙秘 :04/03/04 02:20 ID:???
>>70 物の性状が契約の内容になるか否かは、その契約目的次第だと思うが。
「特定物売買→性状は契約の内容とならない」という前提が違わないか?
72 :
氏名黙秘 :04/03/04 02:28 ID:???
内田民法IVsage
73 :
氏名黙秘 :04/03/04 09:11 ID:???
>>61 今回、ロー未習2校不合格で、仕事を辞めないで現行を目指したいと思います。
私の基本書について、アドバイスをお願いします。
【憲法】芦部+参考書;4人組
【民法】ダットサン+民法案内
【刑法】書研(総論)+藤木総論各論(弘文堂)
上記に加えて、Lecのプロビを使用します。
下三法は、プロビのみで切り抜けようと思っています。
上記のうち、憲法芦部、民法案内は7冊、書研の刑法総論は、読み終わりました。半年
前より、ローの予習として読んでいました。ただ、基本書は、程々にはしないととは
思いますが、基本書は、知識ではなく、考え方を学ぶことを第一としています。
アドバイスお願いします。
74 :
氏名黙秘 :04/03/04 09:32 ID:???
>>73 どんなアドバイス欲しいの?
何が聞きたいのかはっきりしる
75 :
氏名黙秘 :04/03/04 09:39 ID:???
>>70 まず、「特定物売買では、性状は契約の内容とならない」というのは
一つのドグマ(教義)。なぜ、特定物だと性状は契約の内容とならないのだ?
特定物はその世に一つしかない、というのは全く理由にならない
だって、それは不代替物だから。
そしてもう一つ。
特定物ドグマを承認するなら、むしろ
性状の錯誤(日当たりが悪い等)は動機の錯誤となりえないはず
だって、意思表示からはじき出された事実が、錯誤になると突如息を吹き返すのは
ある意味不自然。まあ、便宜主義
76 :
氏名黙秘 :04/03/04 17:11 ID:???
>特定物売買では、性状は契約の内容とならないから、
>性状の錯誤(日当たりが悪い等)は動機の錯誤とはなるとしても、
>570条の「瑕疵」にはならないような気がするんですけど。
あ、法定責任説は、性状は契約の内容とならないゆえに、
瑕疵担保責任の追及を認めるんでしたね。 ここ鋭く誤解してました。
>>75 ありがとうございます。
日当たりが悪いのが「瑕疵」にあたるかどうかは別として、
判例によると、動機の錯誤はそれが意思表示の内容になった場合にのみ
錯誤主張できるのだから、570条と動機の錯誤を両方主張できるということは、
契約の内容ではないが意思表示の内容ではあるということになる。
それが不自然ということなんですね。.
ただ、その便宜主義的ともいえる解釈を肯定するのが通説判例である。
ということで宜しいのでしょうか?
77 :
氏名黙秘 :04/03/05 23:15 ID:???
【清算人の職務、権限】 (1) 清算人の職務、左の如し。 一、現務の完了 二、債権の取立及び債務の弁済 三、残余財産の引渡 (2) 清算人は前項の職務を行ふ為に必要なる一切の行為を為すことを得。
79 :
氏名黙秘 :04/03/07 04:51 ID:???
80 :
氏名黙秘 :04/03/07 14:02 ID:???
ダットサンって択一にもってこいの基本書だと思うのは俺だけ?
81 :
氏名黙秘 :04/03/15 20:37 ID:???
受領地帯を契約責任説と考えても債権者に故意・過失がなければ法定責任説と結論は変わらないじゃん
82 :
氏名黙秘 :04/03/16 02:34 ID:IGJEOd4N
教えてください。 発信主義と到達主義に関して、 発信主義というのは、民法が明治29年に施行された当時の 郵便事情の悪い時代が前提になっていますよね。 でも、 その時代に、相手方が通知を発信したと、どうやって分かったのでしょうか。。
例えば明治25年には配達証明郵便規則が制定されてるから そういうの使ったのでは発信側が
明治43年に内容証明郵便を規定だってさ
あぁ明治43年じゃ遅いね取敢えず睡眠とります
86 :
氏名黙秘 :04/03/16 09:51 ID:???
そんなの証明責任の問題だろ
87 :
氏名黙秘 :04/03/16 10:09 ID:aRxnItGO
>>86 分かったような、分からんようなことを言うなやw
88 :
氏名黙秘 :04/03/16 15:25 ID:???
89 :
氏名黙秘 :04/03/16 15:27 ID:???
90 :
氏名黙秘 :04/03/16 16:31 ID:???
91 :
氏名黙秘 :04/03/16 20:51 ID:???
91
92 :
氏名黙秘 :04/03/19 12:40 ID:???
93 :
氏名黙秘 :04/03/23 18:18 ID:???
取得時効と時効取得って同じ意味ですか? 本を読んでたらどちらの言葉も出て くるんですが、この使い分けの意味っていうか理由はなんでしょう?
94 :
氏名黙秘 :04/03/23 23:47 ID:???
>>93 前者は制度名。後者はその制度における法的効果と思う。
95 :
氏名黙秘 :04/03/24 00:50 ID:???
>>93 なるほど! そうだったのか〜 ありがとん!
96 :
氏名黙秘 :04/04/02 13:03 ID:???
97 :
氏名黙秘 :04/04/16 18:06 ID:???
あげときますね
98 :
氏名黙秘 :04/05/01 15:36 ID:???
基本的なことを聞きますが,詐欺取消後の第三者で内田なんかは 94条2項類推ですよね。しかし被詐欺者って外観作出の帰責性ある んですかね?更に内田は強迫取消後の第三者まで同じとしますが, 被強迫者なんてもっと帰責性ないのでは?
99 :
氏名黙秘 :04/05/01 16:15 ID:???
経済史をやると短期でOKかもよ。 労農さん、どうでっか??
>>98 取引安全のほうに最重要の価値観おいてるんじゃない?
第3者からしたら前の前の持ち主がどんな事情だろうが、
しったこっちゃねえよんとかいう。
101 :
氏名黙秘 :04/05/02 04:21 ID:JhPWqFAx
>>98 帰責性、ということなら、
「自ら取消の意思表示をしたのに、登記を回復せずに放置した」
という点にあるのでは?
だって、自分で取消の意思表示をしているのですよ。
当然、動産なら、すぐに現物を取り返すはずですし、
不動産なら、まず登記を手元に戻そう、と考えるのが自然で
「取り消しの意思表示だけしたから安心」などと思うのは、普通ではないのでは?
(騙されたときには、わざわざ実印使って登記を移転しているわけですから、
「登記のことなんてすっかりわすれちゃった」なんていう人はあまりいないのでは?
というか、普通の人なら、取消の意思表示だけで所有権が戻った、なんて考えず、
登記が戻って、始めて取り返した、と感じるのでは?
もちろん経験ないので分かりませんが)
ここに帰責性を認めるのでしょう。
ただ、この帰責性と「第三者の取引の安全(善意、善意無過失)」のバランスを
どうとるのか、は当然問題になって、
94条2項類推を認める人は、前者は後者に比べて大きい帰責性だと思うのでしょう。
これでどうでしょうか?
>>98 お前は内田を批判して悦に入ってるが
その批判は、故四宮・幾代両博士に向けたものだよな?
無知なくせに、偉大な先人にたてつこうとはな
>>98 バランスの問題なんだよ
被脅迫者の保護を徹底して考えたら取消前・後とも全部第3者は保護すべきでない
第3者の取引安全を徹底したら取消前・後とも全部保護
結論は中庸
契約締結上の過失を認めるときって本人に善意無過失要求されますか? 判例を読んでたら要求しているようなのですが
要求するのが学説では一般です
106 :
氏名黙秘 :04/05/16 01:14 ID:qg6o28qy
読み込み以外なにやってる?
107 :
104 :04/05/16 01:14 ID:???
どうも有難う御座います。
民法スレ保守あげ
民法は勉強方法がわからん。 えんしゅう本でもすっかな?
111 :
氏名黙秘 :04/05/26 19:36 ID:YG0laZzL
質問です。択一と論文の両方を視野に入れるなら、シケタイと内田のどちらがベターですか?
>111 ダットサン
ありがとうございます。ダットサンってあの小さい三冊組の本ですよね?あれをどう読んでいけばいいんですか?
114 :
氏名黙秘 :04/05/28 11:57 ID:AqrNBVsS
伊藤滋夫「要件事実・事実認定入門」を読んでみた。 民祖なんだが民法なんだがよくわからんが、 要件事実・事実認定のブロックダイアグラムというのは 論文の答案に使えるかもしれない。
完択で択一民法に必要な知識は網羅出来るんでしょうか?
知識だけなら十分網羅してるでしょ。
117 :
氏名黙秘 :04/06/03 23:02 ID:bSt2f2y2
わかりました。シケタイをある程度マスターしたら完択読み込みます。
>>116 網羅ではないよ。ただ書き込みや付箋すればオッケー
ていうか何の加工もしないで完璧な本なんて
予備校本はもちろん学者本でも無いよ。
119 :
氏名黙秘 :04/06/03 23:12 ID:bSt2f2y2
民法の択一六法はどう使えばいいんでしょうか?もしかして最初から通読しなきゃダメですか?
どこのやつ?
完択とか成川式です。
過去問で範囲を区切って読む。 過去問(良質な予備校問も適宜混ぜてok)を解いてみる 間違ったり理解不十分な所を復習で確認する。 解答するのに足りなかったり間違いを繰り返すところは印をつけたり 書き込みをして加工していく。一通り終わったらメリハリをつけて通読してみる。 例えばこんなかんじ
123 :
116 :04/06/03 23:39 ID:???
>>118 誰が完璧に網羅してる本なんて言った?
付箋や書き込み程度をしたとしても君の言う完璧な本は作れるわけがない。
俺は、択一民法合格するために必要な知識は網羅していると言ったんだよ。
択一は細かい知識は求められていない。
知識なら完拓で十分おつりがくる。
近江でOK牧場
125 :
118 :04/06/03 23:52 ID:???
はぁ。、、 干拓は簡素すぎて何書いてあっか分からない所も多いからねぇ〜 抜けてる知識もママあるしねぇ。 結局問題解いて解説みて初めて意味が補われたり、 それでもピンと来ないで他の本に当たったりして 補充しないと安定した合格点+はどうかなぁ。君が工作員でなければ同意すると思うけど。。。 (もし君の意見が正しいなら干拓利用者は素読みでみな民法20点だしねぇ〜(ケアレス除けば)
125の言ってることがよく分からん。 116は知識だけなら網羅してあるって言ってるんでしょ? 理解するとか、合格のために他に何が必要かとかは別問題なんじゃないの? 「合格のために必要な知識」という概念だけを取り出して(それを116が把握してるとして)、 それが干拓には一応網羅されてるってことでしょ。
列苦工作員ウザァ〜〜〜
128 :
116 :04/06/04 03:00 ID:???
>>125 >>126 の人が言った通り。
ただ、俺は干拓使ってないよ。
情報量は一番だと思うけど、君の言うように使いにくいから。
自国のを使ってる。
それも、まとめにザーッと通読するだけ。
自作自演=一人芝居 乙〜
ここってなんか言うとすぐに工作員って言われるんですネ。 工作員だって、ぷぷぷ… はずっ!
厨丸出し ( ´,_ゝ`)
自演だったのか・・
どちらにしても、125の人は文章読解力が著しく劣っているのでは ないだろうか。
133=116=126 自演厨 ていうのがこのスレの見方 レック工作員も地頭悪ぃりお暇さんだね〜
干拓より、有斐閣の判例六法を読み込んだ方がずっと実力がつくよ。
136 :
氏名黙秘 :04/06/05 07:33 ID:o1bFRG3Q
それはない
しかし下らんスレ。はやく落ちろ、ばかたれ!
普通に民法の勉強のスレとして使えば問題ないだろ。
ageておいてなにを言うか。
>>139 ageるのが醍醐味だろうが、この野郎!
>下らんスレ。はやく落ちろ はどういう意味?
民法の勉強と全く関係ないところで喧嘩してて見苦しいからじゃないのw
どうしたの、みんな?空気悪いよ・・・
144 :
氏名黙秘 :04/06/05 11:55 ID:I2Kj+5Q7
おれは、手形で基本書として、鈴木使ってるくらいかな だれかいる? 手形で鈴木って人。
145 :
氏名黙秘 :04/06/05 11:59 ID:I2Kj+5Q7
ごめん144誤爆でした
内田読んでると判例で答案書いちゃいけない気になってくるな。
147 :
氏名黙秘 :04/06/07 17:55 ID:ZpWiLswY
法学徒にとっての民法スタンダードテキスト・三種の神器は、
民法起草者・梅謙次郎博士の名著『民法要義』と我妻栄博士の大著『民法講義など』、
そして現代の東大民法講座の主任教授の最新の教科書に尽きるでしょう。
************************************
あとは全てその支流に過ぎません。
************************************
その本流・我妻民法学の最大の特色の一つである理論研究の集大成が
民法研究シリーズです。
このセットは、特に民法総則、物権法、担保物件法、債権総論、債権各論の
財産法実体規定編(第II〜VI巻)のみから構成されており、非常に実用性の高いセットとなっております。
我妻説を肯定する人にとっても否定する人にとっても、民法講義のバックボーンとなっている民法研究シリーズは、
第1級の必読文献と言ってよいでしょう。
古書ですので、外装の多少の汚れ・経年変化等はご容赦下さい。
また特にお得な価格設定を心がけており、消費税もかかりません。
但し振込手数料と別途荷造運賃包装費はご購入者のご負担となります。
http://item.furima.rakuten.co.jp/item/23161066/
近江財産法完結 基本民法完結 道垣内担保物権発売 目白押しだが、・・・
149 :
氏名黙秘 :04/06/12 20:24 ID:geaHVCB3
司法試験初心者です。学部で内田を使ってましたので、しばらくは内田を読み込もうと思うんですが、何か注意することはありますか?
>>149 マジレス
学者本読み込む前に、判例百選を読み込め。
マジレス 井上のロースクール民法嫁
マジレス 司法試験なんてやめとけ
百選は事案と判旨だけ読み込めばおけ?
土地の話なのですが、 ・甲乙間で3000万の土地の契約を締結した。この契約が無効の場合を示しなさい。 ・甲乙間で8000万の土地の契約を締結し履行した。この契約を甲が取り消す場合を示しなさい。 というのが分かりません。教えて下さい。
宿題は自分でやれ。
>>155 無効→甲がいっちゃっていた場合。 取り消し→甲が騙された場合。 なんて素人回答をしてみた。w
>>155 おまい、司法試験受験生でもロー生でもないな?民法全然勉強してないだろ。
試しに持ってる民法の本の名前書いてみ。どこで出た宿題だ?
159 :
155 :04/06/13 23:28 ID:???
すいませ今年からやり始めたのですが全然理解できなくて。
「無効」と「取消」を後ろの索引で引いて表にしてみろ。
民法総則の教科書をちゃんと読みなさい。
そこで躓くと手形小切手とか一生無理だから。頑張れ。
163 :
155 :04/06/13 23:41 ID:???
頑張ってみます。ゴメンナサイ。
まあ、この程度ならググッて見てもすぐ分かるが
平野の、契約法と債権法 絶版中なのか?
>>166 ローの図書館で見つけて、凄く良さそうだったのですけど、売り切れみたいですね(´・ω・`)ショボーン
出版社に直接問い合わせてみます。
平野裕之の民法総則 民法講義シリーズ はどうよ
なあ民法888条って削除される前何が書いてあったん・・・
代襲相続についても胎児は既に生まれたものとみなす
>>170 それって、どこに載ってるんですか?
手持ちの本には載ってません
昭和30年代前半の六法
ていうのは冗談でホントは俺も条文自体は知らない。
ちなみに
>>170 は第2項の内容で第1項は不明。
ただ、昭和37年改正で887条と併せて代襲相続に関する部分が改正されてる。
888条2項については、日本評論社の基本法コンメンタール「相続」30ページに記述あり。
要件効果を抑えるのに一番いい本は何かな?
択一六法
民法なにやってる? オレよくわかんない。デバイスまわしてるけど、とりあえず。
民法は主題予想当てたら神認定
内田の基本書一気読み。
>>178 時間かかるわりに試験に結びつかない。最も駄目な勉強法。
一気読みするなら悠々社の判例講義がいいと思われ
内田を読んでも何も残らん
民法わけわからん。 94条2項類推適用とか94条2項+110条類推適用とか 権利保護資格の登記とかわけわからんわけわからん助けてくれうぎゃあ
判例はいろいろ本が出てるようですが どれがいいですか? やはり100選で鉄板でしょうか?
判例講義民法とかの方がわかりやすいよ。
判例講義 一番解説が分かりやすい。ちゃんと判例の理論のコーナーがあるから。 百選 スタンダード。でも好き勝手書いてるのもあるから注意 内田判例集 沢山載ってる。解説無い。
>>184 >>185 丁寧なレスありがとうございます
判例講義民法が評判良いようですね。早速明日買ってきます
>要件効果 塾の「基礎マスターテキスト」かセミナーのその手の教材。レックは知らん。 民法の場合誰にも出題予想は不可能だから万が一にも基本だけは間違えんように 学者の本で慎重に押さえていくしか有るまい。
188 :
氏名黙秘 :04/06/26 01:40 ID:dkfV92Bu
土地の話なのですが、 ・甲乙間で3000万の土地の契約を締結した。この契約が無効の場合を示しなさい。 ・甲乙間で8000万の土地の契約を締結し履行した。この契約を甲が取り消す場合を示しなさい。 無効ね。その土地が制限無能力者の居住の用途にする土地であったのに、 家庭裁判所からの同意を得ずに、法定代理人、成年後見人、補佐人、補助人が 抵当権を設定したり、売り飛ばしたりした。 取消しは、甲が制限能力者本人か、法定代理人か成年後見人か保佐人、補助人
ローの宿題かw
191 :
氏名黙秘 :04/06/26 01:51 ID:dkfV92Bu
じゃ、190さん、正しい日本語でリライトしてください。宿題の宿題。ふふふふ。
なーにがリライトだw
>>188 何を聞いてるのか、ワカラン。
「土地の〜」の前半部分と、「無効ね〜」の後半部分はどーゆー繋がりなんだよ(w
前半部分のみなら、無効と取消の要件の違いを問うものって感じだけど。
195 :
188 :04/06/26 10:42 ID:CbMjnXEL
あたしの文の構成は
>>155 の引用部分と(前半)、私のレス(後半)。(w
わかりにくいってか?あと155と188は別人ね。(w
これ、土地に関する契約の無効要件と取消要件の話だと私も思ったんだけど、
他にもないかなと思い、解答してみた。何事もトライだ!!。
笑ってないで、誰か添削してよ。他に何かないの?
何で錯誤とか詐欺とか公序良俗から入らず制限能力から入るんだよ
197 :
188 :04/06/26 10:53 ID:???
えっ?だってまだ行為能力しか勉強してないんだもん。(ってか復習。) そっか、意思の問題もありましたね。 公序良俗って。。。土地の契約で?んーわからん。
なんか野球の素人にボールの投げ方を教える時に 「じゃあ最初はツーシームボールからね♥」って教えてるみたい。
無効 → 公序良俗(90条)・錯誤(95条)・心裡留保(93条)など 取消 → 詐欺・強迫(96条)・行為能力(未成年・被保佐人など) あとは自分で調べてくれ。
>>188 ご苦労。渋谷の伊藤先生にでも聞いてくれ。
進路は法曹ではなく、放送の方を薦めておく。
201 :
188 :04/06/26 11:15 ID:???
お騒がせしました。法改正になった部分を勉強してるただの通りすがりですた。 畑違いなので帰りますわ。
総則でお勧めの基本書ないですか? 注釈民法でもいいんだけど、単著ならどれがいいのかな なるたけ重厚で東大系がいい
>>202 重厚でお勧めは平野かな。学説整理はピカ一但し灯台系ではない。
灯台系で重厚なのはる石田穣(悠々社)かな。元裁判官にして、民訴にも明るい。マジお勧め
あとはコンメかな
妥当に石田でいいと思うよ。ベテならみんな持ってるし
石田穣はいいよね。 論文書くとき石田契約法を参照するよ。 くたばれほしのぉーーという感じで燃えてくる。 んで、ついつい熱い答案になっちゃうんだよね。
>>204 二つとも重厚じゃないよ。
ちっとも。
東大系で重厚は手に入るなかでは石田が最高かと。
枕にもなるし。
isida先生、、眺めてみて面白そうだったら読んでみます。ありがとう 石田先生は常にシンディーとならんで立証責任のとこで紹介されてるのが印象にあります。 あと、私はベテランの人ではないです。ただの学部生です
208 :
207 :04/06/26 11:43 ID:???
石田穣は基本書でも論文でもよく引用されてるね。 物権法はお倉いりなの? ちょびっと読んでみたい
石田は絶版になる可能性が高いから買っといたほうがいいね。 研究者にでもなるなら
やけに石田の本薦めているなw 宣伝か? 内田でいくか、単書なら四宮、幾代だべさ
石田「先生」は確かに東大系だなw
213 :
207 :04/06/26 11:57 ID:???
今ぐぐってみたけど、なんか在庫切れがいっぱい。。。 手に入るのかな??
>>211 内田は物権と合わせてあの厚さ。
石田見てみれ。そんじゅそこらの本屋にないけど。
試験じゃないんだよ。
厚さと東大ブランド。
元判事のトリプルチョップ。
今や時代は穣しかない。
間違いない
>>214 今日は暑いな。日本脳炎には気をつけないと。
ごめん。 ちょっと罪悪をかんじたよ。 平野にしときな。慶応ブランドだけど。 石田は買っても泣くかもよ。ブランド的にも…だし
平野ー慶應ブランド はて?今日は35℃くらいなのか
218 :
207 :04/06/26 12:12 ID:???
もういいよぅ 双書と注民でやりんます 石田先生の本はがっこの図書館でかります。。
石田って凄いんてすか? 聞いたこともないんですが。
君にとって凄いかとか、誰かにとって凄いとかは関係ない それが近代だ
平野は慶応だろ…
彼は永遠の○治ブランド
2ちゃん情報によると石田は貞友の師匠らしい。 本当かよ
君が本当だと思うなら本当だ、本当でないと思うなら本当ではない、 それがポスト近代だ
有益age
予備校の民法の問題は本試験と乖離が甚だしいと思うんだけど、どう?
そう。
民法は論点抽出が一番しにくいと思うが、 いいトレーニング方法及び教材ない?
>>229 抽出は、粗挽きネルドリップ方式が良い。旨みが引き出せる。
過去問
232 :
氏名黙秘 :04/06/29 23:19 ID:L7bKnzH1
マジレスすると、論点抽出とか言っている時点で、委員側の要求とズレている。
数こなせ
貞友LIVEを読んで、過去問の答案構成をやる。
複雑な問題でると頭がダウンする。
民法が矢ヴぁ位。
あんたらに相談。 俺民法Gしか取ったことない。 あと2週間何すればいい?BCDくらいでいいから何とかしてほしい。
>>237 原則を提示
↓
その不都合性を指摘
↓
修正
これだけ意識するだけでも違うんじゃない?
とにかく基本を守る
うぅうぅぅぅぅ・・・・ふぁいなるで19点付けられたようぅ・・・・
241 :
237 :04/07/02 22:09 ID:???
>>238 >>239 さんくす。
条文示して、原則出して、不都合性出して、修正することに徹してみるわ。
なんとかがんばる。
>>240 どんな問題?
聞いても大丈夫なのかな・・・。^^;
>>240 問題によっては、一喜一憂の道具ってことで
流しといていいんじゃない?
この時期は。
頑張れよー
>>242 不動産賃借権の時効取得等、時効がらみでした・・
論点だけ見れば簡単なんですけど、「いかなる主張をできるか」みたいな
聞かれ方だったので借地借家法の対抗要件とかいろいろ考えたら
「出題意図外しまくりなんじゃ無知無恥ボケに鞭むっちじゃアホ」とコメントされました。
そういえば、貴方のレス番242ですね・・242但書の問題も間違えた記憶が・・・
ああああぁぁぁぁぁぁあ〜))=〜〜ぁふじこ
>>243 好きです。
ムチむっち
warota!!
論文が苦手です。最近気づいたのは、要件効果をしっかりと覚えていないと いうことでした。そこで要件効果をしっかりと覚えたいのですが、いい本が あったら教えてください。皆さんは要件効果をどの程度まで暗記してますか? やはりすらすら出てくるくらいまででしょうか?
論文が苦手なら、条文見て分かる程度で良いのでは? でも、択一は論文の延長だから、択一が出来るということは 論文も出来るはずなんだけど。
択一はできるのですが、論文を書く際に事案を抽出して条文にはめこみ 、要件をたてる際に要件がラフになるんです。
>>251 簡単な事例でやってみよう。
どこで悩んでるかワカラン。
「aがbに動産(特定物)を売却後、占有改定によりcに譲渡。
その後、bはdに当該動産を現実に引き渡して譲渡。
当該動産に関する法律関係に付いて説明しなさい。」
さぁ、どうだ。
あ、dの取得も占有改定にしといて。 「aがbに動産(特定物)を売却後、占有改定によりcに譲渡。 その後、bはdに当該動産を占有改定により譲渡。 当該動産に関する法律関係に付いて説明しなさい。」
即時取得の要件ちょいちょいって挙げて、占有ゲットに占有改定も含むかって問題提起。 で、だめってことでCゲット(177)。
>>254 ソレジャワカンネージャネーカw
トウアンニモソウカクノカヨw
256 :
氏名黙秘 :04/07/07 01:14 ID:6kJ/qca9
un
>>254 しかも、192の検討から入っている時点で減点1!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● これを見た人は確実に【不合格】です。これをコピペでどこかに1回貼れば回避できます。 これは本当です。やらないと一年無駄になります
lol
260 :
253の答え :04/07/07 02:22 ID:c3FSGjhM
まず、dの前主たるbとcとの間 →二重譲渡、先に引渡しを受けている(はず?)bが権利者(178) よってdが承継取得 では、cは即時取得出来るか?192に言う「占有」に占有改定(183)が含まれるか? →否定(判例)、よってcは即時取得不可 結局、dが権利者 こんなかんじでよろしいでしょうか?
すばらしい。キミに「うっちーの頭の後継者」の称号を与えましょう。
262 :
260 :04/07/07 02:58 ID:c3FSGjhM
↑禿げるからやだ
>>260 cへの譲渡に付いてaからの譲渡かbからの譲渡か言ってなかったので、
a→b→d、a→cとして話しましょう。要するに192条と占有改定の話をして
欲しかっただけだから。
それで、構成としては260でokと思うんだけど、説明問題にしたのでもう少し
コメントが欲しかった。 192条の出し方に付いて。
ちょっと論点主義っぽい構成かも知れないとの印象を受けた。
冒頭でも当該動産の「所有権の所在」が問題になるので説明すると一言
入れると問いに答える姿勢が見えて二重丸がくると思うよ。 こういうところで
ちょっとずつちょっとずつ採点に差がついていて、良い点数で返ってくる人が
何か物凄く見えて自分が全然に見えるだけだと思うよ。
答案上ある程度のスペースを確保できると考えたときには、条文の文言を
引っ張り出して要件の検討をし、引っ掛かるものを問題提起するという手法が
良いと思うよ。
口ばっかで何なんでちょっとやってみるね。 次スレ参照。
>>263 の続き
「これに対して、cは即時取得(192条)により当該動産に対する所有権の原始
取得を主張できないか。
この点、cは設問に掲げられている事実からすれば、売買という取引行為に
より「善意ニシテ且過失なくして「平穏且公然ニ動産ノ」占有を取得していると
いえる(188条参照)。
しかし、cはaから占有改定による引渡しを受けたに過ぎず、「占有ヲ始メタル」
といえないのではないか。
この点、否定(判例も同様の結論を採る)←論証はごくごく軽く。問題提起などに
スペースを使っているから。
よって、cは即時取得により当該動産の所有権を原始取得することは出来ない。
以上により、〜dが所有者。」
この様に書くと、単に占有改定と192を書いた人に比べて何となく理解してそうに
見えない?
だから、260さんは民法の要件が苦手なのではなくて、答案表現に苦労してるだけ
だと思うよ。
ただ、これが結構大変なんだわ。w 普段の勉強から意識しないと駄目だしね。
民法の場合、特に1条1条を大切にすると良いよ。択一は論文の延長という傾向が
顕著に出る科目だと思う。
一度答練とかで、2問目の点数が悪くなるのを覚悟で、または時間制限をわざと
オーバーしてでも(こちらは予備校によっては認めてくれないけどね。順位出すから。
でも、伊藤マコツの公開論文答練とかは自己添削制度もあった筈だから活用してみ
て。)書いて添削者の印象を確かめてみて。
答練はそのペースに振り回されるのではなくて、毎回自分でテーマを決めて
受けるものと割り切る方が良いよ(23点未満を採らないとか何でも良い by伊藤マコツ)。
265 :
氏名黙秘 :04/07/07 11:01 ID:n0q92VWz
なんで賃貸借契約とかで家燃えたら危険負担ならないんですか? どの本にもズバリ理由らしい理由が書いてないんですけど。
債務者主義が適用されますね。理由は、特定物に関する物権の設定又は移転以外の 給付を目的としているので、536条1項。
267 :
氏名黙秘 :04/07/07 16:59 ID:n0q92VWz
では、 債権者(賃借人)が家を焼いてしまった場合に、 債権者主義と損害賠償で二重取りにならないかという点はどうですか?
268 :
氏名黙秘 :04/07/07 17:02 ID:ZMolGpJj
>>267 損害賠償と何とで二重になると思ってるの?
深すぎる。w
271 :
氏名黙秘 :04/07/07 18:38 ID:n0q92VWz
債権者主義によって残った賃料債務と、 家を燃やしたことによる損害賠償債務と。 と、思ってるんですけど。よくわかんないんです。
賃料債務はのこんねーよ
273 :
269 :04/07/07 19:59 ID:???
>>271 そうそう。
賃料債務は残らないと解釈されてんだよ。
継続的契約である賃貸借契約で賃料債務を残しておく意味がないから。
274 :
氏名黙秘 :04/07/07 20:19 ID:n0q92VWz
それは、 債権者主義で賃料債務は残るが、「意味がないから」消滅する、ということですか? それとも、 「意味がないから」賃料債務は消滅し、危険負担の問題にはならない、ということでしょうか? しかし、「意味がないから」というだけの理由で危険負担の債権者主義の原則が破られているわけですか(+_+) なんだかモヤモヤした感じが拭えません。
>>274 どの本にも絶対に書いてあることだから、もやもやが取れるまで色々な理由付けをしてある本を探すのが吉。
賃借人が家燃やして何で危険負担の問題になるの?
つーか賃貸借の場合債務者主義では?
危険負担って勘違いしている人多いよね。 賃貸、請負など絡んでくると特に
債権者主義が不当,ってのが危険負担の問題なのであって, 債権者主義につき制限説を採れば殆ど問題は無くなる。 逆に債務者主義がそのままでは不当な場合ってのは雇用とか 請負の場合だがあれは債権者主義になるというよりは損益相殺に いかにして持っていくかという問題だな。支配領域説。
280 :
氏名黙秘 :04/07/09 07:40 ID:Ai3op+dk
>253 まずBが所有権取得したかを考える。 1.Bは意思表示により所有権取得176 2.Bは動産物権変動の対抗要件である引渡を備えたか? この点が問題文では曖昧。178の引渡は占有改定でもオッケイだが。 2(イ)もしも占有改定があればBの所有権取得は第三者に対抗しうる。178 その後のCは承継取得はできない。よって即時取得の検討になる。192 占有改定で即時取得できるか?即時取得の趣旨・要件説明。 この場合多くの要件を備えるが,「一般外観上……」により占有取得にならないと否定。 よってCは即時取得もできない。Cは無権利者。BからDへは承継取得。 Dは引渡をうけたか曖昧だが今回は,Cが無権利者だから無権利者には 対抗要件なくして対抗しうる。(普通はこれでいいか。なお,一旦Cがあずかり すぐにAに返したらどうするかを考えてもイイ。) (ロ)もしもAB間に占有改定がなければAB,AC間で一種の二重譲渡。 占有改定をうけたCが所有権取得(178)。よってbは無権利者に決定。 bが無権利者だとすると。Dも承継取得できない。Dは即時取得できるか。 Aはbについて占有代理関係はない(当初に占有改定ないから)。 即時取得もできない。 なお賃借で家が焼けるとの処理は意外と難しい。確か★の英一借地借家法に「理由ははっきりしない」と 書いてあったように記憶するが間違いか?
>>280 ぱっと見て、良く考えて勉強しているなぁというのは伝わってきます。
ただ、以下の点について、目が止まったのでカキコしますね。
合格者ではない人間の一意見として参考にして下さい(自己採点含めて目茶目茶辛い人)。
1.冒頭、なぜBの所有権の取得を考えるのですか? Dへの譲渡後の現在は取引関係から
離脱しているのに。1ページ目なので慎重に。
この点に付いて、頭では分かっていても読み手に伝わりませんので一言欲しいです。
特に本問題は説明問題ですから。マコツがよく言ってる事案の問題提起のことです。
2.A→Bが占有改定かどうかについて、A→Cが占有改定だと問題文に書いてあるのだ
から、Aに物が残っているといえ、占有改定でなされていたと考えて良いと思います。
3.折角、即時取得の要件を揚げて説明しているのに、「この場合多くの要件を備えるが」で
切ってしまっては、条文へのあてはめの能力を貴方が持っていることが読み手に伝わって
きません。
しつこいですが、説明問題です。
>>264 の構成と比較して参考になればと思います。
4.本構成を見て、貴方が私よりもはるかに勉強されてて実力もあり、具体的に考える勉強を
日頃されているなということは伝わってきます。
ただ、「普通はこれでいいか。なお,一旦CがあずかりすぐにAに返したらどうするかを考
えてもイイ。」の欲は押さえてください。 問題文にあげてない事実を自分で考えて問題点を
新たに作ることには極力慎重でいてください。 AとGは隣り合わせです。
5.あとは192の要件だけでなく趣旨を先に出して説明するという構成を採っているので、
「一般外観上……」により占有取得にならないと否定のフレーズとリンクしているかも読み手
は見ていると思いますよ。
全体の印象として、答案表現の面で問題に答えるには何から書かなければいけないかに
もっともっと精力を注ぎ込まないと、折角実力ありそうなのに勿体ねえなぁって思ってしまいます。
上記でいうと1と3と5を特に注意すると良いと思います。
それで、要件をあげるのが苦手とかいう話が出てましたので、要件をあげるのはあてはめの
実力を示すためだと考えると良いと思いますよ。
282 :
280 :04/07/09 22:21 ID:d+L+jt1Y
1.はAB間の所有権移転の意義を決めない(Bの取得が第三者に対抗できるか否か)と AC間が承継取得か否か(178か192か)が定まらないからです。 要するにACは二重譲渡の第二買主か,それとも即時取得かを決める手続です。177だって176が前提でしょ。 2.ここは本当に悩むところ。もしも占有改定がないとなるとどうします。 もっとも登記と違って引渡が観念化されている動産取引では売買があったが 物を売主においていたと言うときに占有改定が必ずあることになるのか? 私は多分そうではないと思います。問題文でははっきりしていないと書いたのはそのため。 3.即時取得については取引安全という趣旨を書かないと占有改定で駄目だということを 説得的に説明できない。要件いろいろは略しただけ。平穏……は誰でも知ってるから。 4.一旦取得して返したらというのは問題がそうだったらという意味。試験答案なら書かない。 このときにはどういう風に書くべきですか。普通に一旦即時取得した以上もうCの物だと書きます。 それとも実質的に占有改定と同じと書きますか。面倒くさいからCですかね。
人に問題出すならもうちょっと主語と述語に気をつかって書いて欲しい
>>280 1.大きなところの問題提起としては、当該動産の所有権が誰に帰属するかが問題。
本問ではCかDですよね。
で、それはどこで決まるかというと、BCの二重譲渡でBとCのいずれが対抗可能な
所有権を取得しているかが問題になります。CならBおよびDは無権利者。BならDが
権利者でCが無権利者。 だからBとCの二重譲渡の問題を書くんですよね。
2.問題文が不明確である以上、282さんの様に場合分けをすること自体は間違いでは
ないですよ。
3.取引安全の趣旨で説得的に説明した上で、「平穏……は誰でも知ってるから」の要件も
軽く検討して説明して下さい。
4.「試験答案なら書かない」←ですよね(ほw)。
どう書くかは事案によると思います。ただ、cがaに物を再度引き渡すに際して何らかの
約定はあると考えられますので(賃貸借、使用貸借、寄託など)、それに基づいて判断して
書くことになると思います。
>>283 平成13年会社法の過去門小問2参照。
ローの期末の家族法で困り果ててるのですがそんな人他にいませんか。 禿のIVと百選の論点を全部潰すのはちょっとなあ・・・ 他の科目は現行が上限だろうけど家族法は事例問題が世の中にあんまりないから上限が分からない
アルマでやるま
えんしゅう本でやるよ。
合格者でない元受験生って何者?
292 :
氏名黙秘 :04/07/12 17:22 ID:ZZ6b6vR4
次の言葉を3行程度で説明しろ ・申し込みの誘因 ・性状の錯誤 ・任意法規 2 甲は自己所有の土地Aを乙に売却した。乙はその後、土地Aを丙に売却し、現在は丙が占有している。 ところが、甲は、甲乙間の売買契約における甲の乙に対する意思表示が@通謀虚偽表示の場合ABの詐欺に基づく場合 BBの脅迫に基づく場合について、比較しつつ検討しろ。(15行以上) 司法試験目指すならFランク大の法学部の定期試験なんか解けるだろ?
自分でやらないとますます馬鹿になるぞ
>>292 お前の母ちゃん、この前男子高校生とラブホに入ってたよ。
>>291 ウルトラヴァイレスも知らないのに、
受験生に偉そうに問題出して、
誰にも相手にされない元糞ベテ。
565 名前:氏名黙秘 投稿日:04/07/06 17:16 ID:???
>>564 法人の人権についてはウルトラ・ヴァイレースが背景にある以上、
基本的には(私法的に言えば)権利能力なしで、個別にその制限が
解除されているという理解のほうが良いんでないかな?
殆どが解除されている、という実態はまた別の話で。
567 名前:元受験生 投稿日:04/07/06 17:18 ID:???
>>565 そのウルトラ・ヴァイオレンスというのを良く知らなかった。
カキコサンクス。
また後ほど。
568 名前:氏名黙秘 投稿日:04/07/06 17:19 ID:???
なんでや!内田にも載ってるよ<ウルトラ・ヴァイレース
股に。
569 名前:元受験生 投稿日:04/07/07 00:46 ID:???
>>568 そうなのか。。。
私のムチだった。
ウルトラ・ヴァイオレンス、いや、よくみるとウルトラ・ヴァイレース。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1073480489/
297 :
氏名黙秘 :04/07/12 19:08 ID:2/ITQMen
ultra viresなんて知らなくても司法は受かるだろ
>>292 ワロタ
1は自分で調べろ
2は書いてくれたら添削する
元ヴェテでウルトラヴァイレースも知らないってのが笑える。
永年普通に勉強してれば「ウルトラ・ヴァイレス」には行き当たる だが知らなくても司法試験には合格できる むしろ2ちゃんで毒電波発信して時間を無駄(r
俺はデバイス通読したら一気に民法できるようになった。 択一論文共に。
なるほど、実力のあった元受験生ってわけね。 個人的にはウルトラ〜を知らなくてもA評価を2度とっているし、 なにやらアドバイス(長くて読んでいないけど)しているぐらい だから、力はあったのだと思うな。それに、合格者ですが何か?と いわないところとかは、むしろ好感をもてる。 ただその元受験生がどうして、こう熱心にアドバイスをしている のかね。やっぱりどこか心残りがあるのか。長い受験生活で掴むも 報われることの無かったノウハウを、自分自身忘れることが出来ない のかなぁ。そうだとすると、なんだか切ない感じになるわ。
俺はてっきり元「現行」受験生=ロー性なんだと解釈してたんだけど、違うのか
賃貸借契約において建物が滅失すれば、賃貸人の使用収益させる債務が 履行不能になります。と、ここで危険負担が登場かと思いきや、そうではなく 賃貸借の目的を失って契約は終了するわけです。あとは、賃借人の目的物返還 義務が残ります。
>>303 「自分のノートにまとめてある表をうpすると・・」
とか言って長々とレスしたりしてたよ。
そのノートはもうゴミなのに・・
新基本書スレが見あたらないが・・・亡くなったのか???
>>303 会話を楽しみに来てる程度なので、あまり考えすぎないで。
ここのスレを見てると、自分も昔悩んだことあったなぁてのが
あるので、使えるところがあればと思ってカキコしてみたのが
最初で、レス貰ったので引き続きカキコしている。
pc買ったら一度ははまるチャットの様な感覚だね。w
↑が元受験生
>>310 会話を楽しみって、いろんなスレでうざがられてるじゃん。
ずいぶん独り善がりな会話だね。
>>312 うざがってんのは一部だろ 嫌韓の連中と一緒で
まぁどうせ、俺も元受験生扱いされるんだろうが
星野「概論」はしがき参照。
>>314 大学の先輩に貰った本が部屋に置いてあった。
「王道はない。」
根本的な態度として「法律を学ぶには暗記をしないで理解をしなければ
ならない。」
定義の理解。
条文および判決を読むことの重要性。
制度や趣旨の理解。
その他、良い事が書いてあるな。
予備校の講義や答錬の解説で言ってることとかぶることが多いね。
元々は基本書のはしがきなどが出典なのかもね。
316 :
氏名黙 :04/07/15 02:01 ID:???
Aは、道路を通行中にBが所有する甲住宅のブロック塀の倒壊によって 大怪我を負った。 このブロック塀は、甲住宅をBに売り渡したCがDに作らせたもので、 請負人Dの施工ミスによる基礎工事の瑕疵が原因で倒壊したことがわかった。 AはB,C,Dに対しどのような請求をすることができるか。
>>316 ローの宿題か?
択一、平成5年第36問見ろ
AはBにかかっていっときゃいいんじゃないの? あとでBが誰に責任を追及するかは知ったこっちゃないわけで。 土地工作物の所有者責任は無過失責任でしょ?
>>318 Bが超貧乏人ならどうする?
甲住宅も二束三文の掘っ立て小屋、土地は賃貸の赤貧状態
日本民法とドイツ民法の相違点をおおまかでいいので、 おしえていただきたいです。 おねがいいたします。
ドイツ民法には債権契約と物権契約がある。無因。
322 :
316 :04/07/17 03:49 ID:???
>>318 、319
とある大学の院入試の問題です…。
AはBに対して717条の土地工作物責任(所有者なら危険責任から無過失)より、
Bには責任あり。(但し717条3項からCが所有者の時の瑕疵であるから、
内部求償が可能ではないか?)
Cに対してはまず、C-Dの請負契約に使用関係があったかどうか(715条)
で、使用関係は認められないし、ブロック塀完成後なので
「業務の執行」にあたらないので使用者責任なし。
そもそも請負契約は、注文者から独立して請負人が仕事の完成という
債務を負うのであるから、716条より注文者は免責。
但し716条但書の場合は責任あり
Dに対しては、Dの瑕疵で、Aの損害が発生したのだから
709条の相当因果関係が認められれば、責任あり。
又、製造物責任があるかないか(ブロック塀では製造物にあたらない)
検討…。
で最後にBCDまとめて共同不法行為(719条)を適用できるか検討
かなと思っているんですが…。
323 :
318 :04/07/17 09:12 ID:???
>>322 そうか、AはDを相手にしようと思えば一般の不法行為ですね。
でも普通に考えれば無過失責任の717条を使いますよね。
Bが金もってなさげなら、加害者不定の共同不法行為使っていけそうですね。
BCDは択一的競合の関係にはあるでしょうし。
ちなみに717条でAがBを訴えた場合、占有者の存在の証明はBの抗弁ですよね?
>>320 ドイツには不法行為の一般規定がない。被侵害権利ごとに類型化されてる。
ドイツ民法は使用者責任の規定が厳格なので安全配慮義務構成が発達した。
>>324 それは明らかに誤り。BGB第823条に一般不法行為規定がある。
よく勉強したほうが良い。
BGB第823条は「一般不法行為規定」とは理解されていない。 BGB第823条は、「他人の生命、身体、健康、自由、所有権」と 侵害対象を制限している。 よく勉強したほうが良い。
つまり絶対権侵害ね。
契約締結上の過失の理論ができたのも、一般的不法行為規定がないせい。
さーて最後の悪あがきでもするか,何か言いこと書いてるかな〜 って見に来たら ド イ ツ 民 法 かよ!!!!!!
知らないのか?今年の第一問は「ドイツ民法学が我が国の民法学をいかに歪めたかを論ぜよ」だぞ。
>>331 そりゃ 新 司 法 試 験 の 問題だろ!
ちなみに第二問は「平成15年度担保・執行法制改正につてい論ぜよ」だ。
>>331 第1 意思ドグマについて
1 錯誤無効について
2 詐欺と錯誤の二重項について
第2 無因論について
1 物権変動論について
2 代理権授与行為の法的性質について
第3 特定物ドグマについて
1 瑕疵担保責任の法的性質について
336 :
320 :04/07/17 12:28 ID:???
みなさん、ありがとうございます。 実は、レポートなのです・・・。 『ドイツ民法と日本民法の相違点を述べよ』と・・・。 どんな感じでかいたらいいかわかんないので、 おしえていただきたかったのです。 すいませんでした。
337 :
氏名黙秘 :04/07/17 13:00 ID:izh23Ywx
日経新聞者から出てるドウガウチさんの民法入門って司法試験受験生で使ってる人いるの?
みんなドイツ法なんてよく知ってるなあ。 学部では比較法なんてさらっと流すだけだし、趣味でやるのも難しい。 院生かな?
>>336 比較法とか各国法制史の文献でも読み漁って、そこから適当にパクれ
1. ドイツ民法の動向と日本法への示唆 (ドイツ法セミナー<特集>) / 栗田 哲男 判例タイムズ. 42(20) [1991.09.01] 1. 特集 ドイツ債務法現代化の日本民法への示唆 判例タイムズ. 54(12) (通号 1116) [2003.6.1] 2. 売買目的物に瑕疵がある場合における買主の権利と売主の地位 (特集 ドイツ債務法現代化の日本民法への示唆) / 青野 博之 判例タイムズ. 54(12) (通号 1116) [2003.6.1] 3. ドイツ債務法現代化における帰責事由--その内容及び機能について (特集 ドイツ債務法現代化の日本民法への示唆) / 渡辺 達徳 判例タイムズ. 54(12) (通号 1116) [2003.6.1] 4. 特集 ドイツ債務法現代化の日本民法への示唆(3)消費者売買指令と目的物の瑕疵に関する売主の責任--指令の国内法化からの検討 / 今西 康人 判例タイムズ. 54(13) (通号 1117) [2003.6.15] 5. 日本とドイツの民法典比較素描 (特集 民法典と日本社会) / 岡 孝 法律時報. 71(4) (通号 877) [1999.04]
>院生かな? 机の上の答案の山にウンザリして、 現実逃避している次第教員です。
教員が2chに頼るなよw
>>336 単純に民法典の比較?
広義の民法まで入れると壮大になりすぎて、採点が大変じゃない?
>>336 ちなみに、枚数制限とかは?
気合い入れたら、修論並のレポ書けるんだけどw
>>338 学部生です。ドイツ民法の話は民法の講義で習いました。
ほんとはドイツ法の講義もあるのですが、こちらはごにょごにょ
347 :
氏名黙秘 :04/07/17 17:21 ID:TUoIsBvb
突然書き込んですいません。 今大学の一般教養で民法を習っているのですが、 法律の用語を説明する問題があったとき、ただ その用語の説明をするだけでは不正解で、条文 を書かなければいけないと言われました。 それって、自分で説明した後に六法全書 に載っている文章を書けってことなんですか? それとも、その用語について自分なりの説明を 書いた後に(例:<民70、1号>)といった ように、自分が説明したことが民法の何条に記 されているかを書けばよいのですか?
>>347 教科書や法律学小辞典の用語説明を見てごらん。
>>347 例えば「時効」だったら
永続した事実状態を尊重し,それが真実の権利関係と異なっても
そのまま権利関係として認める制度。取得時効(162条)と消滅時効
(166条)が認められている。
その趣旨は,
1)事実状態の尊重,2)立証の負担軽減,3)権利の上に眠るものは
保護に値せず
ということにある。
351 :
氏名黙秘 :04/07/17 18:41 ID:TUoIsBvb
>>327 何を言っているのか理解できないが、BGB第823条は一般不法行為規定というのは
常識だよ。通説だよ。お前は学部生か?。何も知らないくせに、いい加減なことを言うな。
>>327 補足しておくが、故意または過失によりという文言があるだろうが、よく読みなさいよ。
でも、たかが、2ちゃんで熱くなっている俺って、アホだな。 もう帰ろうというか、来るのはよそう。
>>352 君は非常識だね。↓これのどこが一般的不法行為だ?
Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit,
die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen
widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.
それに、故意過失の文言がないなんて誰も言ってないと思うが。
最近ローで習ったばかりの、付け焼刃な知識を、さも法律学者気取りでひけらかすバカがいるなw
>>352-355 「一般的不法行為」の定義によるんじゃないの?定義を示さずにケンカしてもねえ。
加藤雅信の事務管理・不当利得・不法行為に結構ドイツ法の話も 書いてあったなあ。読み飛ばしてるのでほとんど覚えてないが┐(´∇`)┌
まあ、絶対権侵害の一般規定ちはいえるが、通常、一般的不法行為ってのは日本法やフランス法にあるように、 全ての場合の原則になるやつだろ?
研究者がいるなw
362 :
320 :04/07/18 00:57 ID:???
レスありがとうございます☆
>>345 枚数は3〜5枚ですねぇ。
自分にとってはちょっとしんどいです・・・。
詳しくアドバイスいただけたら嬉しいです!
最初に言っとけばもっとレスついてたのに・・・
民法はデバイスを通読するととたんにできるようになる。
民法は我妻講義を読むととたんにできるようになる。
デバイス≒我妻
借地借家法の「借家」って何て読むんですか? 漏れの周りでは「しゃくや」派と「しゃっか」派がいるんですけど・・・・・
しゃっか だよ。 しゃくやは日常用語。 きょうかいをけいかいというようなもの。
>>368 どっちでもOK。
「借家法」時代には「しゃっか」が多かったが、
「借地借家法」になったころからは「しゃくや」も普通に使わてれる、と
大学の教授が言ってたよ。
>>361 ドイツに一般的不法行為規定がないのは学部生でも知ってるぞ。
709条の沿革とかで習うだろ。
学部生レベルで判タまでやらなくてもいいだろ 適当な参考書を数冊読めばいい。 たった一つの科目の、何回かあるうちの一つのレポにそこまで やってられない
>>355 どうやら、私の言っていることと、君が言っていることとは、別のことのようだな。
君は「不法行為に関する一般規定」という意味、私の言っているのは「ドイツにおけ
る一般不法行為規定」という意味なんだな。
これの違いが分かるかな?。私は、一度も「一般『的』・・・」などとは言っていない。
私が言っているのは、「一般不法行為規定」なのだよ。この規定は、典型的な不法行為の
類型を掲げており、これを「一般不法行為」というのですよ。
講義などで言うのは、不法行為に関する一般規定はドイツにはないという。
どうも、話がかみ合わないわけだね。
家族法の分野の論文対策どうしてます?
>376 出ないことを祈ってる。ことしも出なかったようだし。
だから
>>357 が定義を示してから議論しろと言ってるのに。
>>375 つまり、
>>326 は馬鹿だってことだね?そもそも初めから一般「的」不法行為の
話しかしてないのに、突然
>>326 は関係のないことを言い出したわけだね?
324 :氏名黙秘 :04/07/17 09:20 ID:???
>>320 ドイツには不法行為の一般規定がない。被侵害権利ごとに類型化されてる。
326 :氏名黙秘 :04/07/17 10:42 ID:???
>>324 それは明らかに誤り。BGB第823条に一般不法行為規定がある。
よく勉強したほうが良い。
なるほど。
でも、
>>327 で、「一般不法行為規定とは認識されていない」といっていることからして、
一般不法行為規定を知らないということになる。そもそも、「不法行為の一般規定」といっ
ていることからして、素人。ドイツでは、その規定が、一般的な不法行為の類型としてとら
えられている。ドイツでは、そこから契約以外に起因する損害法が始まる。この点が理解さ
れていない。
>>379 は、安易に人を馬鹿呼ばわりするな。君の先生かも知れないのだよ。
なるほど。
いずれにしても一連のドイツ法うんぬんのやりとりは 現行&新司法試験には関係ない。 板違いの話題はそろそろお開きに。
384 :
氏名黙秘 :04/07/18 21:55 ID:oLJZWLVB
共同不法行為がわかりません。
わからないなら勉強せい
>>384 何がわからないかもう少し具体的にいってくれなければ
説明のしようがない。
誰が行為をしたか、誰の行為によってけがをしたか、死んだか分からないから、 共同不法行為になる。訳分からないというのは当たっている。みんなでやれば 怖くないじゃなくて、みんなでやったから、みんなで責任を負うという制度、 それが、共同不法行為。簡単だね。
388 :
氏名黙秘 :04/07/19 00:59 ID:83Kee77b
初学者なんですがダットサンと双書ってどこの本やサンにあるの?変な質問でごめんなさい。あとこれって正式名所?
>>384 同時犯罪の特例(刑法206条)の民法版です。
>>384 同時傷害の特例(刑法207条)の民法版です。
>>390 客観的関連共同のみの場合はそうだね。意思的関連共同なら共犯。
両者を区別する能見説が妥当と思われる。
>>388 スレ違いだが、
ダットサンは、我妻・有泉・川井著の民法1民法2と我妻・有泉・遠藤の民法3のこと、
現在はけいそう書房から出ている、
双書は、有斐閣双書民法1〜9のこと、
それぞれ全国の書店でお求めできます。
民法といえば我妻だ。 我妻民法講義を熟読しろ。 世の中には、判例と我妻説しか存在していないのだから。
「民法と言えば鳩山、鳩山と言えば民法」だろ。
民法講義はしんどいからデバイス熟読しろ。
いや、ボワソナードだ。
いやいや、ローマ法大全だ。
百選と内田以外で必要な本はありません!
貞友の講座で決まり
貞友は余計なこと書きすぎ
だが、それがいい。
デバイス暗記すれば完璧だろ?
債権者取消権の相対的取消しの意味を始めたちゃんと理解できたのが 貞友の本を読んだ時だったんでそれは感謝してる
失火責任法と特殊不法行為の関係ってどうやって書いてます? 自分は 工作物責任:危険責任の趣旨から工作物からの危険のリスクは 占有者が負担すべき→失火責任法排除 監督義務責任:そもそも責任無能力者に重過失が観念出来ないので 監督義務者の管理監督につき重過失→嵌め込み 使用者責任:代位責任たる趣旨から,重過失は被用者について適用 →失火責任法排除 としているのですが何か意見頂けたら有難いです。
失火責任法の趣旨も書いておかないと説得力ないんじゃない?
>>406 結論としての妥当さを優先して、失火を排除するかどうかはコロコロ変える。
>>407 あ,それは勿論書きますよ。重くするのと軽くするのが衝突してって。
>>408 なるほど,いくつか手持ちがあったほうがいいですかね。
平野先生の、債権総論と契約法の改訂版早くでないかな
>>410 平野の債権総論 はっきり言ってイラネ、
〃 契約法の新版はぜひぜひ早く欲すぃ・・・
デバイスやシケタイで、何が書ける!?
平野も,基礎コースととかみると,無償契約の性質とか,無効概念なんかでかなり独自説になっているな
平野も予備校本もとい学説整理屋からやっと学者の途を歩み始めたか・・・
平野は異説・珍説ばっか。
彼は独仏ラテンは読めるのか。
彼はラテン語の夢を見る。
仏民の専門家だ。
俺なんて2ちゃん語読めるぜ
>>417 平野はフランス民法が専門だが、
大学院時代に椿先生からドイツ語を習っているらしい。
(受験新報に書いてあった。)
何でも器用にこなすんだなあ。
明示の地頭じゃ、 外国語の文献をどれだけ的確に嫁てるかは 甚だ心許ないが
独民も少しは読めるが、研究には使っていない。
平野は、34歳で教授になったそうじゃない。凄いじゃん。
>>425 本を買い換えないと・・・・・・・・・・
>>425 双書特需、内田本特需でまたまた売り上げアップだね
出版業界用かな
民法だと商法と違って数冊に渡るからな… 買い換えるとなると死ぬな
431 :
氏名黙秘 :04/07/30 20:03 ID:ZIgx4mfk
俺は買い換えないよ。 そんな金ない。
条文配置は変わらないのだろうか
変わらないんじゃないかな
口語化に伴い文言も大幅変更されるとか 定義集も使えなくなるな
この情報聞いて民法勉強する気を一気になくした・・ 改正案が固まるまで先延ばししてしまいそうだ。
来年の試験直前に内田をはじめ一斉改訂かよ
口語になって、勉強しやすくなるな
論点が消える
>>425 ,428,430,436
双書・近江・内田有り金はたいて揃えたばかり・・・
用語の書き換えぐらい率先して解説頁作ってDLできるようにしろや法務省・出版社
しかも来年春施行って・・・殺意をおぼえるよな、まったくそんな時期に不意打ちかつ煽りだって。氏ね呆謀省!!
来春口語化でも買い控えできないのがつらい
来春? 全然知らんかった
口語化自体は随分前からアナウンスされてたけどね
うちのローじゃ口語化されたテキスト使ってるぞ
潮見先生のプラクティス民法の評判どうですか?
>>443 きみのローは幼稚園並みの低レベルだねw
口語の六法なら俺も幼稚園時代に使ってたな。
ついに民法もフェラ化
道垣内の担保物権法いつ出るの?
>>450 遅くとも8月11日。所によってはもう並んでいるらしい。
民法って、ホント難しいねえ。心身消耗します。
そか? まだやさしい方だと思うぞ。
3法では一番難しいと思う。 刑法が一番楽
民法の基本書を読み込もうと思うんですが、誰のがいいですか? 来年改正されるので、改訂されてから買おうと思っています。 しかし、大学で内田を使っていて、10月にはVを買わされる ことになりそうなので、まあそれは仕方ないので諦めて、 改正後に買い換えるのは内田以外にしたいのです。 今のところ加藤という人の本にしようかと思っているのですが・・・。 どうでしょうか。
>>456 総則:山本敬三
担保物権:ドウガウチ
は確定。
>>456 しょうがないな。
これは本物の情報だから、他の奴に教えるなよ?
総則:能見
物権:鈴木禄弥
担物:高木(道垣内が良ければそれでもいい)
債総:平井宜
契約:品川
不法:平井宜
事不:四宮
親族:鈴木禄弥
相続:伊藤昌司
すべて近江がこれからのスタンダード。 加藤雅信は悪くは無いけど、メインにするのは怖い。
だから相続で伊藤昌司勧めるのはやめれと。
ていうか、改訂されることが前提なら選択肢はあまりないかも。
>>459 これが基本書か?。馬鹿馬鹿しくて話にならんな。民法総則分野では、
旧版の四宮・総則が一番よい。補充は誰でもよい。物権など、誰でもよい。
理論的な進展はほとんどない。担保は、これも誰でもよいが、内田か道垣内
だな。不法行為は四宮か平井宜雄だが、その他はどうでもよい。
内田の読み方がいまいちよくわかりません。1はわりと全体を読んだんですが、2と3で苦戦してます。 皆さんはどうやって内田を読んでますか?
2の,特に不法行為は見るに耐えないので読むのやめた 3も担保物権はひどいのでドウガウチにした
挫折者には聞いてませんが。
468 :
466 :04/08/22 00:15 ID:???
何度か読んだけど酷いんだもん。 上記部分は得るもの無いよ。 契約法はいいと思うが。
469 :
氏名黙秘 :04/08/22 00:21 ID:aY18VxLp
内田は2と3がひどいんですか。では2の契約法と3の債権総論だけを読んで、あとは択一六法、ダットサンかシケタイで補充するのはどうでしょうか?
本の使い方間違ってないか? シケタイは最初に読むもんだし 択一六法は書き込んで補充するものであって補充に使うものじゃない
そうですか…。じゃあ当分はシケタイ主体に切り替えた方がいいみたいですね。やっぱり最初はシケタイとかから始めないとやばいんでしょうか。
うちだは本人辞めたら どうしようもなく使えない カス本だよ。まっぁ禿げが好きな人とか の趣味の会の絵本
内田 1 読みやすい、民法っていいじゃん 2 不法行為で読めなくなる、通説を知っていると要件のところで思考が苦痛を感じる 3 破産法までいくからな・・・・・
これからダットサンを加工しながら読み込もうと考えてます。択一六法を手がかりに要件と効果をマーカーで色分けしようと思いますが、他にやっといた方がいい加工は何でしょう?
>>472 改行が変なとこでされてるからたて読みかと思ったら何もないね
内田はけっこう気に入って読んでいたんだが、177条の悪意者排除説まで来て そのまま封印した。
>>474 なんで択一六法にダットサンを書き込まないんだよ?
情報は一元化しないと意味無いぞ?
>>476 俺は不法行為までは我慢したぞ
俺の勝ちだな。
択一六法にダットサンを書き込む?どうやって?そもそも択一六法に何を書き込んだらいいのかわからん。
択一六法に書き込むのは、用語の意味とか、 判例・学説の補足とかでは?。 ダットサンの何を書き込むのか?という感じだな。 用語辞典で調べた内容とかだな。普通はね。
ササササンクス。ちょうど学部の古本市で買った法律用語辞典がある。早速加工を試みる。しかし択一六法に書き込みをするとなると相当細かい字で書かなきゃいけないな。 その択一六法加工法は代々先輩とかから伝えられる口伝なの?加工法を紹介した本がなかなか見つからないけど。
>加工法を紹介した本がなかなか見つからないけど。 おいおい、そんなとこまでマニュアルに頼むなよ。 まあどうしてもあれなら予備校の択一六法完成講座とか受けてみれば?
>>482 そんなことは自分ですぐに思いつく。一日で択一を整理しようと
思ったら、できるだけ、書き込みですまそうとするものですよ。
余白は少ないから、赤字で小さく書き込む。
問題といて間違えたところとか書き込むんだよ。
俺は論文用の情報も全部書き込んでるけど。
つーかそういうのは
>>484 も言っているように自分で思いつけ。w
漏れはダットサンに集約良いと思うよ おおかたの意見のように択一六法使うなら必要ないけど まとめ用にざっと読むにはダット最高だと思うし。 要件効果は色分けして、論点落ちてるところ書き込む。 漏れは論点落ちてるところも落ちてないところも コン論を縮小して貼り付けた。
>>486 ダットサンに貼り付けたのか?そんなスペースあんの?
ダットサンに書き込みだったら、双書かSになってしまう。
>>486のコン論ってなんですか?
モーむすの紺野の亜流だよ
受けると思ったんだろうな
こんろんッテナンダデスカ。本等に知りません。
>>487 縮小だけでは無理なとこは
ストローの袋の芋虫よろしくビロローンで格納してる
ダトサンと同じケイソウ書房の判例集はどうなん?
要点あっさりのダットサンに対し、解説で論点に深く突っ込む 判例講義民法は、愛称バッチリだとおもいました 判例百選と民法判例集は読んでないけど、同じような感じなんですか ね?
>>496 民法基本判例集だな。それは、昔から東大で使われていたな。
しかし、今は、それを発展解消したやつが有斐閣から出ている。
民法判例集というやつだ。東大出身の有名な人々が書いたやつ。
今後は、それがトレンドになる。間違いない。百選なんか、
読む必要はない。というか、有害無益だ。
いろいろためしたけどやっぱりダットサンに尽きるね。これしかないよ。
干拓はどうよ?
参考スレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1091229948/ 「民法現代語化案」に関する意見募集
法務省民事局は,民法第1編(総則)・第2編(物権)・
第3編(債権)について,片仮名・文語体の表記を平仮名
・口語体とし,現代では用いられていない用語を他の適当
なものに置き換えることにより,国民一般に分かりやすいも
のに改めることを内容とする民法の一部改正を検討しています。
そこで,本件に対する皆様の御意見を以下の要領で募集い
たしますので,お寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局にお
いて取りまとめた上,今後の検討に当たり参考にさせていた
だきますが,その内容を公開する可能性があること,個々
の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要項
1 意見募集期間
平成16年8月4日(水)〜 同年9月3日(金)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
・FAX:(03)3592−7039 電子メール:
[email protected]
京大の方、山本講義続刊情報お願い
503 :
氏名黙秘 :04/08/30 17:50 ID:B2zIlhSW
完択か成川か、試験前に通読するならどっちがいい?
>>502 新学期までに物権編が出ると思います。学部の教材に指定されているので。
>>504 教科書に指定された本が予定通り出版できず、土壇場になって教科書が
変更されるのはよくあることですよ。
択一用にダットサンまわすのってどうかな?
507 :
氏名黙秘 :04/09/01 23:39 ID:NXkNzKzO
条文の暗記は前提だよね。
>>502 >>504 物権は、講義ノートがルネで販売されるだけです。
しかも、物権の出版予定は、元々かなり遅れてます。来年出るかどうか……。
ちなみに、続刊は、債権各論ですが、口語化の関係で
これまた遅れる可能性あります。
>>456 司法試験用なら、加藤先生はやめれ。
もっと穏当な人に為され。
川井健の民法入門って択一用に使える?知識確認に読んでみようと考えてるんだが。
国2地上レベルの公務員試験じゃ最もポピュラーな本だし、無難じゃない?
地上国2じゃポピュラーだったのか>川井健の民法入門 じゃあ読んでみよ。
細木数子>>>>>>>>>>>>>>民法
川井入門ってなんか要点整理みたいな感じがしねえ?択一に出そうな短文の知識が並んでる印象を受ける。 上で公務員用に使われてるって言われてるのもうなづけるな。ダットサンをさらにスリムアップした感じかな。
川井入門は、六法横に置いて読んでみるとすぐ分かるが、 条文の口語訳+判例の結論が本になったようなもの。
シケタイ民法は使い道があるのか?択一には使えないし。
内田の4って読む価値あるかな?家族法はいつもシケタイでお茶を濁してきたんだが、そろそろ真面目に基本書を読みたいと思う。
内田IVは面白い。けど司法試験で要求されるレベルは超えてる。家族法百選の事例は ほぼ取り上げられている。趣味の読み物としておすすめ。例によって異端説はある。
>>517 試験直前の確認用、
条文を素読する代わりには使えると思うよ。
川井入門、司法受験生にももっと使われてもいいと思うんだがなあ。
双書の通読つらい。
双書ってそもそも通読するものなのか?ドラゴンボールの単行本を読むがごとく。
通読するなら、若妻さかえ
若妻のさかえさんって小柄な3Pのやつ?
マジレススルト、 民法口語化っていつ?どうなるの?
春ごろ
次の国会に提出される予定。
ということは、口語民法で勉強しているオレが 合格に一番近いということだな
全然違う。法務省のHPから改正予定を見よ。
択一民法は条文と判例に加え、若干の学説が必要って聞くけど、その若干の学説がどこまで必要かわからん。
我妻、星野、四宮だけチェックしておけば良い。
学説は出るところが決まっている。テキストは大杉。
536 :
氏名黙秘 :04/09/08 18:55 ID:x61npLwx
判例ベースで書いてあって、横書きハードカバーの民法基本書って 何がありますか?
>>536 横書きハードカバー・・って時点でうっちーしか無いぞ。
で、うっちーは判例ベースではない。
ヤマケイがある。 判例の論理もちゃんと追ってある(というか全ての学説につき原則として理由がちゃんと書いてある)。 総則しかないがな!
つうか近江工作員のつりだろ
いい加減に日本の縦書き文化を捨て去る政策は、 やめにして欲しいな。判例集も、ジュリストも、 最近の教科書も、みんな横書きになっている。 その割に、家族法改正論議になると、「わが国 古来からの醇風美俗に反する」とかいっている。 全く矛盾した話だ。 全部小泉内閣になってからの話だからな。 司法制度改革といい、何一つ良くなっていない。 悪くしている。
542 :
氏名黙秘 :04/09/09 11:22 ID:iO8aF8Li
太陽暦の7月7日を七夕にして織姫彦星の再会を邪魔して子供たちの夢を奪う我らが習俗 太陽暦の1月1日を世界中でただ一国 正月として祝う阿呆さ そうせきなつめ とか こうすけきたじま の呼び名も 横書きはのさばりすぎ 司法試験に参入してがっかりした 横書き おかしなことや誤用でも多数派になれば誤用でなくなる も真かな と横書きでつづる
万年落ち続けると頭もおかしくなるんだな。
民法の択一対策なら、 択一六法の出題表記のあるとこだけを 拾い読みするのはどうでしょう?
age
択一六法は通読するというよりは 過去問解きながら知識を確認する感じかな? おまいらはどう思うよ?
択一六法を通読すんの? それってムチャクチャ時間かからないか? 例えば干拓民法なら1日8時間充てたとして通読に何日かかるよ?
え?俺択一前には3回読んでるけど… 過去問や模試解いて書き込みしまくってるやつ。
なるほど。じゃあ過去問や模試答練で チェックしたところを重点的に読むのか。 俺択一六法に殆ど書き込みしてないや。
俺は3日で一回しのペースでグルグルしていたが
553 :
氏名黙秘 :04/09/13 20:33:16 ID:d2NOGTUR
択一六法ってそんなに早く読み終わるもんなの? あれって600ページぐらいなかった?
それくらいのペースで勉強できなければ、択一さえ受かりません。 というか、それが択一のプロですね。論文落ちの。
択一ごときに過去問ぐるぐるやって、 さらに択一六法まで買い込んでいる方が異常だと思うが。
え?過去問ぐるぐると択一六法程度の努力で受かるからやってるんだろ?
>>555 はどんな勉強してんの?
六法を破いて食うとか
請負における完成で最終工程説を採るとすると、 完成はどう解釈しますか? 軽微な瑕疵であれば完成とみていいようなきがしますが、耐震設備・建物の土 台に関する瑕疵は完成と見るのか、見ないのかどっちにすべきでしょう? コレによって債務不履行か担保責任に分かれるので無視できないし それに、ここの完成に解釈については、土地工作物の特則における、工作物の 有益性にもかかわると思うので。 レックは、形式的に完成も、特則も解釈してる。 Wセミナは、完成を実質的に解釈し、特則も制限解釈してる。 ただ、Wセミナの実質解釈がどの程度かは不明。軽微な瑕疵なら、当然完成だが、 土台に関わるような瑕疵をどう評価するのかはわからない。 わかるひといます?
>>559 請負における建物の完成基準か? 建物に瑕疵がある場合、
顕著な瑕疵でなければ、つまり、隠れた瑕疵であれば、
建物の完成、引渡ということで、当然、瑕疵担保でしょう。
特に、基礎工事の場合には、素人には判断できない。
普通に、建物が完成していますね。
しかし、建物の完成基準は、社会通念上、建物として認識
しうるような状況に至ったときですから、瑕疵の有無によって
「建物」でなくなるわけではありませんよ。
完成と建物(不動産)になるときというのは、時期が異なり
ます(通説・判例)。
魔骨の入門六法って使える?
内田本のよさがわからない。 よみこまなければならないだろうか。 平井先生 民法教科書全範囲書いてください。
----------------------瑕疵たろうか--------------------------- 今日、定例議会で、計画道路に関する議題が提出されますた。 未施行道路に限り、計画路線を大幅に見直すことが決定しました。 以上でごじゃいまする
ペパーミント大学だっけ
柴田の法務頁で公開されてる民法のテキストは使えますか?
やはり干拓民法が一番コンパクトかつ網羅的なテキストでしょうか。
択一民法に必要な知識を何に集約したらいいかがわからん。 取り敢えず、過去問表記を内田に書き込んで、 それを読み返してはいるんだが。
2年前の伊藤塾の択一情報シートを持ってるんですが、今年はもう使えませんよね? レックのやつを新しく買った方がいいでしょうか?
>>572 ちょっと前まで改正レジュメを300円で売ってたんだが・・・
在庫があれば売ってくれるかもしれないから聞いてみたら。
もしくは持ってる友達にコピらせてもらう。
個人的にはファイル式は好きなので情報シート愛用。
574 :
572 :04/09/23 21:00:59 ID:254H7YG9
>>573 情報ありがとうです。
自分は地方でDVDやってるんでそういうの無理っぽそうです。
どうしようかな
勉強したら民法わかった。 もうどうでもいいや。
>>574 配慮してくれるだろうから一応塾に連絡してみるべし。
>>571 デバイスに書きこむ。
というか、大学受験の時に使った赤や緑のチェックペンでデバイス本文を消せばいいのが大半。
デバイスに載っていないのは、ポストイット1枚1ネタ(黄色=過去問
緑=模試 赤=その他)で書いて、余白にペタっとはる。
漏れの方法。
>>572 普通にバージョンアップとかいって最新版売ってくれる。
在宅校に聞いてみ。
内田本は、いきなり読むと混乱する。 最初は、予備校本や講義などでの辞書代わりに使う。単独使用厳禁。 その後、復習用に通読する。 整理される上、強く頭に刻まれる。マジオススメ。 その後はヤフオクで売る。完璧。
内田本は確かに基礎知識が付いてから読めば面白いよね 基礎知識がない人が読めるような本のはずなのに
確かに内田の構成はうまいよね。 小見出しも内容の把握を容易にする。 もっとも、小見出しも不思議な構成も初学者には理解できずに 混乱させるだけだけど。 通説準拠で民法を一冊にまとめた本とか出してくんないかな。
おしえて!民法が癌w
量こなすしかないのではないか? 条文検索力が必要でしょう。 この条文検索力は体系ごとに考える。 これくらいしかアドバイスできんな・・。 しかし民法は条文自体が論点なので やはり条文か・・。 ほんまに欝になるな。。
585 :
氏名黙秘 :04/09/30 21:39:01 ID:CHmWamXF
択一六法はどこをどう加工したらいいんですか?
内田氏のシリーズは、東大の講義ノート、つまり、 書き下ろしが軸になっているから、一貫性に欠けている。 また、ずさんな項目分けも行っている。ちょっとでも、 改訂版の時に「改訂」すべきだ。あの程度の本なら、 大学講師以上なら、誰でも書ける。
587 :
氏名黙秘 :04/10/02 07:57:43 ID:Vf6UH16/
すいません。一つ質問なんですが民法の詳しいサイトってございますか? よろしければ教えてください。
京大のポコちゃんが講義録載せてなかったっけね。
択一民法なにする? 択一六法必要?
;
ダットサンは択一対策には使える?
なんだ?馬鹿質問をするのがはやってるのか?
age
内田で入門したため1年を棒にふりました。
内田を使って10年棒に振りました
初心者です。民法はダットサンがいいと聞きましたが、 ダットサンで択一に対応出来ますか?
半分くらいしか対応できない。 択一六法で補完すべし
ありがとうございます。ではダットサンを読んだ後に 択一六法で補完します。 民法補完計画を実行に移さねば。
これから本格的に相場が上昇するなら、シャープが牽引するんじゃね? あとは、出遅れの再生銘柄の長谷工、双日あたりが賑わってくると本物
601 :
現行1年目 ◆BwRZYtyhr. :04/10/06 21:57:57 ID:W3jf+Hou
論文:予備校テキスト、某120選、過去問、答連 択一:予備校テキスト、某択一条文問題集、過去問、答練 以上
おいおいお前120選使いだったのか!?w
603 :
現行1年目 ◆BwRZYtyhr. :04/10/06 23:06:18 ID:W3jf+Hou
内田で要件、効果、条文、判例を確認してる俺はドキャンでつか?
ドキャンね・・・
内田は使えないんですか?
総論はヤマケイ
ドキャンワロタ
内田とかの教科書や過去問で知識を仕入れて、 最後に択一六法や判例六法に知識を集約するというのはどうでしょう?
民法〜!ウッチ〜!イエィ。
凄いな。
今民法を次のような流れで勉強してます。 1…内田民法で大まかな流れを掴む。 2…判例六法で条文と判例を確認。 3…内田と判例六法をノートにまとめる。4…択一過去問演習。 5…過去問で出てきた知識を成川で確認。 何かまずいところはありますか?
大まかな流れだったら、Sシリーズでいいな。 条文は通常の六法でも判例六法でもいいが、 判例の確認は、民法判例集(有斐閣)だね。 ノートはいらないだろ? まとめたければ、 それでもいいがね。 択一過去問は直近10年分ね。それ以外は不要だね。 成川なんぞは不要。
3がいらん。たぶんそこに時間かかって勉強した気になってしまう。 択一の知識を択一六法に集約するのは俺もやったけど。
アドバイスありがとうございます。 通読用にはSとかの分量が少ない本がいいんですね。 本屋で入門民法ゼミナールとか民法入門とかの 1冊で民法を説明している本を見かけたんですが、 それでも構いませんか? 民法は判例六法以外に何か判例集を買った方がいいんでしょうか?
1.道垣内ゼミナールor書研概説 ↓ 2.Sシリーズ ↓ 3.山本総則、我妻物権、道垣内担保物権、潮見債権総論、平井不法行為、契約何か そんな感じだろ。
Sシリーズはやはり避けては通れないんですか。 それ以降の本は難しそうですね。 Sシリーズ以後の基本書の用途は辞書代わりですか? 過去問の検討には択一六法を使うことぐらいしか思い浮かばなくて…。
Sは避けてもいい 道垣内は読んだけど別に要らないよ試験的には 入門本を読みたいなら、「米倉プレップ民法」(一日か二日で一気に) おおまかな流れなら「ダットサン12」 「内田」つかってるならそのまま使え 「過去問」は並行してやること >3…内田と判例六法をノートにまとめる は時間の無駄、過去問回せ 判例集はなんでもいい 百選でも有斐閣でもゆうゆう社でも 択一六法も完拓でも自国でも成川でも好きな奴使え
ゼミナールはいい本だ。時間あるならぜひどうぞ。 俺は択一六法肯定派。過去問や模試やって、知識を択一六法に 集約していった。択一直前期に役に立つ。
民法はむずすぎ。
内田は 民法好きなひとが 読む本だな ダットサンもしくはエスを定期的通読用にして あとは 過去門ひたすらつぶしていくのが いいんじゃないだろうか。 これだけやるにもかなり時間食うし
民法は条文つぶしをやると飛躍的に力が伸びるよね。 択一対策として条文つぶしをやるパターンが多いけど実は論文対策としての方が重要だと思う。 内田本は非常に読みやすいし分かり易いんだけど、条文の体系に沿ってないのが試験対策とし ては弱点かなと思う。
625 :
英語ブー :04/10/16 20:49:57 ID:QccOBvwJ
初学者なんですけど、ダットサンを買ってみました。 いまいちドコに着眼して読んでいいのかが良く分からないのです。 よろしければ有効な使い方とか教えていただきたいのですが…。 ちなみに指定教科書は山本敬三の「民法講義T」です。 板違いでごめんなさい。
>>625 ロー生?
定義要件効果の確認用には使えるけど・・・
いきなりダットサン読むより指定教科書を読むほうがいいような。。。
なんでおまいは初学者なのに大塚思考方法とか ダットサンとか読もうとするんだ。
629 :
英語ブー :04/10/16 21:30:43 ID:QccOBvwJ
>>626 学部1年です。
>>628 法学研究科の先輩の勧めなのですが…。
やはり初学者向けでは無いのですか?
民法嫌い。 刑事限定免許作ってくれ。
>>625 ダットサンは、通説・判例の頭にする本です。
それ以外の知識は、近江、大村、山本敬、内田、
などで補強しましょう。
なお、昔は、ダットサンを3回読破したら、
我妻・講義で勉強したものです。上記の本も
基本は我妻講義からできています。
>>630 民法が出来ないってのは法律学が出来ないってことだ。
法律行為の定義言ってみ?
>>法律行為の定義 意思表示を要素とする法律要件のこと。 ・・・でいいのかな?
634 :
英語ブー :04/10/16 22:35:59 ID:QccOBvwJ
>>631 山本敬三「民法講義T」はかなりわかりやすそうなので、読んでいけそうです。
まずはざっと通読してみて、次に精読していき、
その際ダットサンと併読という感じで良いでしょうかね。
民法漬けになりそうですが。
我妻講義っていうのは本の略称ですか?
635 :
631 :04/10/16 22:39:08 ID:???
>>634 ダットサンと併読がいいでしょうね。これが
通説・判例ですから。
我妻・講義は、『新訂民法総則』『新訂物権法』
『新訂担保物権法』などの本で、副題が「民法講義」
となっている本なのです。だから、我妻・講義と
いっています。
ヤマケイは錯誤がかなり上級者向けだぞ。 挫折しないで読めたら大したもんだが。
詳しくていいんじゃない?
>>637 司法試験レベルでは動機の錯誤は一元論まででお釣りが来る。
その先が読めるなら総則は磐石だろう。
やりすぎは、試験対策としても良くないと思うの。 総則は四宮・能見で良いんじゃないかと。
試験委員が、山本にしか載ってない錯誤を出すかどうか考えてみれば良い。
四宮・総則は、改訂前のほうがよかった。 四宮色が薄くなり、使いにくくなった。 内田本と変わらなくなった。
642 :
英語ブー :04/10/16 22:55:07 ID:QccOBvwJ
>>635 なるほど。ではその方向性で半年やってみます。
我妻講義について詳しい話ありがとうございます。
>>636 挫折しそうだったら飛ばす方向で行きます。
そういえば、内田民法も、なんか自分の本棚にあります。
>>542 グレゴリオ暦は政教分離原則違反じゃねーのか?
「過度の係わり合い」の要件に引っかかると思う。
日本の判例法理だとセーフかもしれないが。
また遅レス厨か。スルーします。
やっぱ民法はインプットをさらっとやったら、 あとは過去問演習と択一六法で知識を補充していくのが賢いのか?
皆さん、民法は何に知識を集約してますか?
おまんこ民法が 結構使えるよ
>>645 さらっとやって、するっと忘れる香具師が多いんだ罠。
じゃあ、さらっとやらずにじっくりたんまりやるのはどうでしか?
じっくりねっちりねっとりとこう 攻めていくのが 絶頂への近道
じっくりねっちりねっとりと 急がず焦らず 参ろうか
何度も繰り返すしかない。
民法は、物権と債権との異同について 理解するように勉強すれば上達する。 例えば、売買契約の債権的効力と 物権的効力について勉強することでも かなり上達する。
債権法の肝は当事者の意思。 物権法の肝は物権の絶対性。
>>654 開眼しますた
何を言っているかと思ったら、 物権の絶対効だったら、債権の相対効を 言わないといけないよ。 つまり、物権的効力と言ったら絶対効、 債権的効力と言ったら相対効。
>>652 受験回数は、何度も繰り返したくない・・・
択一は六法を使って逐条形式で勉強しようと思いまつが、 論文は逐条形式じゃまずいでつか? なんか知識がバラパラになりそうでつ。
民法の論文が書けるようになるには どんな勉強をしたらいいんですか?
定義趣旨要件効果条文判例
どうもです。 それらのことは択一六法で押さえられますね。 ということは、民法は択一も論文も択一六法で勉強した方が効果的ということでつか?
本試験の民法の論文は択一の知識がかなり役に立つね。 予備校の答練は「論点」について勉強してないと書けないけど。
なるほど。では民法は択一対策を徹底的にやることが 論文攻略の近道でもあるんですね。
だからといって論点の勉強がいらんわけではないよ。 判例について勉強することも必要だし。 ただ予備校の問題ほどには「論点」が聞かれているわけではないっぽい。 過去問を分析してみてね。
何を言ってるんだか、民法の勉強法は、前述したが、 物権と債権との違いをまず勉強することだな。 問題演習については、知識の確認という意味で、 まず、基本書や参考書を参照しつつ、択一の問題を 解いていく。最近5年分以外の10年分くらいね。 そして、理解できていたら、最近の択一の問題を 何も参照しないで解いていく。その理解に達したら、 次に、論文式の問題をやはり、基本書等を参照しつつ、 問題の所在、判例、学説といったように問題と関連づ けて論じていく。そして、それぞれの論点を検証しつつ、 結論にまで持っていく。 以上だな。新司法はまた別の勉強法がある。 ただ、従来の勉強方法も、判例抜きでは考えられないので、 民法判例集で勉強する必要がある。百選は不要。
>>663 択一対策という発想を捨てた方が良い。民法そのものを全般的にやるという姿勢が大切。
物権と債権の違いなんて言われてもな。 賃借権なんか物権でも債権でもどっちでもいいわけで。 たまたま債権編の方に書いてあるから債権だというだけにすぎない。
抽象的な能書きを長々と垂れるのは択一にも受からないクソベテ
>>667 俺は
>>665 じゃないが,賃借権は債権だろあくまでも。
だからこそ対抗力が無ければ売買は賃貸借を破るの原則に従い,
負けるわけで。いくら物権化といっても債権であることを前提にした
物権化なんだよ。だからこそ賃貸人たる地位の移転の対抗要件は
債権譲渡に準じて良いという説も現れるし,そもそも借地借家法や
罹災都市何とか法は債権であることを政策的にカバーしてやるための
特別法じゃないか。
外国では賃借権を物件と構成する国もあるとか。
>>667 それは違う。そんなことを言っていたら、絶対に法曹どころか、
公務員試験にさえ受からない。
日本の民法では、賃借権は賃貸借契約をしただけで設定される
債権的権利です。何も物権的な効力は得られない。賃貸人は
目的物を使用に適した状況で給付すべき義務を負い、賃借人は
それに見合う賃料を支払う義務があるという双務契約です。
この当事者間には、まったく物権的効力は発生しませんね。
それゆえ、賃借人には「登記しうる権利」にもかかわらず、
登記請求権が発生しません。物権ならば、必ず登記請求権が
発生します。
賃借権を物権にしなかったのは、地上権があるからです。
物権である地上権があるのに、同様の権利である賃借権を
物権とする理由がなかったからです。
しかし、地上権と類似の権利だから、賃借権にも登記する
ことを認めたのです。
あとは、賃借権物権化現象という教科書に書いてある
とおりですよ。ただ、このままでは賃借権が弱すぎて、
保護できないので、建物保護法に登記なくして対抗し
うる方策を規定したのです。現行借地借家法10条ですね。
このように、民法は、論点一つ採っても、なかなか説明が
必要な分野です。説明に、かなりのスペースを要します。
抽象的でない説明は長くなります。
賃借権はもともと物権か債権か曖昧な権利で、 とりあえず日本では債権にしたっていう話は読んだことがある。 そういった沿革や本質的なことを分からず、 予備校本を読んだだけのような狭い視野で一人前に語る輩のいることには心が痛む。 670の指摘にも関わらず堂々と長文を書き込む671の痛々しさは格別だ。
>>671 おれは、あなたすごいと思う
だから、「日本の民法」と書いたではないか。 沿革や本質は十分、分かっているよ。 こっちは研究者なんだから、匿名氏が弁護士といったから、 名乗るけどね。基本的なことしか書いていないよ。 もっと詳しいことを書いてやろうか?
>>674 少々、スレ違いだった。
内容はあっているが。
>>674 >>671 の書き込みからはあなたが研究者かどうかなんてわからないんだから、そんなにむきになるなよ。
そりゃ煽られてむかつく気持ちはわかるけど、広い心で接してみようよ。ね。
ただの賃貸借と,土地・建物賃貸借とは違うわけで。 物権化したのは後者。理由はもちろん生活の基盤だから。 本質は大切だが,沿革はあまり気にしない。法制史ではないのだから。
条文や制度の趣旨や要件効果はどうやって押さえればいいんでつか?
それって、全部一緒のことなんだけどね。 制度趣旨、要件・効果だけだったら、 ダットサンで勉強するのもよし。 少し勉強が進んだら、民法判例集や、 民法基本判例集などの判例参考書を 読み込むのもよし。 また、少し古いが、民法案内を読むの もよしだね。
ありがとうです。 ダットサンに要件効果の類がまとまってるんですか。 本屋で見てみます。 判例を検討するというのは、事案を沢山学んで、 共通する判例の考え方を学ぶためですか? それとも最初にまず制度ありきで、 判例はそれをどう修正してるかを学ぶためですか?
択一六法でつか。ありがトントンでつ。 択一六法で論文の対策も出来そうでつね。 実際中には論文対策を択一六法でやる人もいるんでつかね。
>>682 「論文対策」が何をさすかわからないけど、それほど役には立たないと思われ。
択一六法で得られるのは知識だけ。
知識だけじゃ対応できない上三法ではあまり意味ない。
というか、択一合格してる人間なら論文に必要な知識くらい持ってるはずだし。
こんばんは。ノートを作るとか言ってたいつぞやの椰子です。 ノート作りは多大な時間がかかるため、 ノートは、講義を聴きながらの話の筋を追うだけの内容にしました。 具体的には内田何ページ何行目とか、判例六法何条の何番の判例だとか、 講義で扱った箇所がわかるようにノートにメモしていきます。 そしてその内容を択一六法でチェックし、 情報を集約していきます。 後は過去問演習をして、知識を択一六法に補充していきます。 こんなような流れでいきますが、批評を加えてください。
>>684 択一用にはそれでいいんじゃないのん?
論文対策はとにかく過去問の答案構成やるべし。
んで基本書に戻って確認するべし。
択一の過去問やるときに、その思考過程を文章で表現できるように
なっておくと、論文対策にとても役に立つ。(書いている暇はないので、
例えば口頭で言ってみる)
アドバイスありがトンです。 択一過去問を解くときの考え方の筋道を 文章で構成することまでは考えてなかったので、 基本書で調べながら論理構成してみようと思います。 今のアドバイスを聞いて、基本書の使い方の一端が少し理解できました。
>>680 脱兎惨なんか読んでも、あんまり役には立たんが。。
択一の過去問をとくときに 思考過程を文章に? それは直近の過去問かな? しかし確かにそこまでは考えてなかった。そういうのはやってみると結構大変そうだ。
あらためて今思うのはダットサンめちゃくちゃいいってこと。 制度の趣旨、具体例などは必ず触れていれてかつわかりやすい。 判例の勉強は別としてこれで試験は足りるとおもう。
ダットサンは、目次をもう少し改良してくれればな・・・
グレゴリオ暦
おまんこ民法が 結構使えるよ
諫言耳に痛し
産まなければよかった・・・
伊藤 進 がローに寝返ったぞ!!! あいつの本は焚書しろ!!!
おちんぽ刑法もなかなか
民法は択一六法や判例六法での条文・判例の絨毯爆撃が有効なんでつか?
民法なんてSで十分だよ。 Sは論点落ちも間違いも皆無。 Sを完全にこなせば司法試験に受かると多くの試験委員経験教員が明言している。
SのVが運子なんですけど
Sとか双書とかあんな詰まらんもの読んでいられるか
Sの不法行為が運子なんですけど
Sは物権と債権総論が最高。 あとはどうでも良い。
あと、択一受験六法
>>705 物権も説明不足で分かりにくい。
特に、物権変動論の学説。それに、
我妻講義を書き写しただけの箇所も多い。
Sの物権でよいのは用益物権の説明と生熊の担保物権の執念深い解説のみ。
で、債権総論には異論はないと。
物権法は良書不在
>>708 担保も、新しい担保執行法制の箇所の説明が弱い。
712 :
氏名黙秘 :04/10/30 12:34:46 ID:JZeQkcgb
近江の本て どうよ?
ドキャン
714 :
氏名黙秘 :04/10/30 12:40:46 ID:JZeQkcgb
だめなの? ローの指定教科書なんですけど・・・・
よくまとまっているから、基本として勉強するには 良書です。近江スレをみれば、詳細が分かります。 今は、下のほうにいっていますが。少し前まで、 「議論」?がされていました。
しけたい
だっとさん
過去問演習をやりながら成川で確認していく勉強法は間違ってますか?
択一はまだしも、論文の力が全く付かない。
論文は理解してるかがもろに問われるからな。 知識だけもってても駄目でしょ、と落ちた俺が言ってみる。
アドバイスありがとうございます。 危うく道を外れるところでした。 民法の論文対策としてはどんな勉強法がいいんでしょうか? 個人的な案としては、シケタイを読み込んだあとに 新保論文集をやろうかなとは思うんですが。
722 :
氏名黙秘 :04/11/01 21:56:34 ID:NTfRxlax
現行ならさっさと過去問やった方がいい
受かった俺に言わせれば、おまいらいろんなものに手を出しすぎだ。 試験の意味わかってんのか?本番で使えなきゃ意味ねーんだよ。 試験勉強コンクールでもあれば、お前らは優秀者だろうがなw
司法試験の面白いところはそこそこ優秀な奴ほど受かるのが遅れる。 超のつく優秀な奴は、なんの苦労もなくポーンと合格。 それほど優秀じゃない奴は必死に同じこと繰り返すしかないから 逆に軸のある答案が書けるようになりこれまた結構短期合格。 ところが中途半端に優秀な奴は、司法試験レベルの勉強で 理解できないものなんてほとんどないからある程度やると次から次へと 広く広く知識を広げてしまい、ぐらつく。
う。725にめちゃくちゃ痛いところを突かれた気がするぞ。
727 :
氏名黙秘 :04/11/01 22:24:35 ID:NTfRxlax
東大京大と早計の合格率がさほど大きくないのはそのせいか。
誰かトッポイ勉強方法教えてください。 もっとも近道の勉強方法を
幻のオナニー暗記法
>>729 そんなもんあるなら
俺は半年で合格レベルにもってく自信がある
>>729 エクスタシーに達したときに、真っ白になって全部忘れちゃうyoー!
>>728 虫太郎勉強法はどうだ?
最初に作業が必要だけど、かなりショートカットできるぞ
過去問、テキストをデジタル化して一気に読み込む方法
?
そのまま読めばいいじゃんw
>>735 情報一元化できた奴にとってはいいけど、その方法だけで覚えこもうとしても本番で使い物にならない知識になるぞ。
人間の頭は五感を使った記憶が一番定着がよく、しかも検索がしやすい。
つまり、憲法を学ぶときは図書館、民法を学ぶときは塾の自習部屋、とかいう風に。
そして学ぶテキストとしては情報を出来るだけ一元化。憲法はこの一冊というものを作る。
それ以外のものを見ても、常に頭に浮かぶのは憲法のその本だけ、という風に。
こうやって覚えると、本番の試験会場で問題を見ると、例えば憲法の問題なら図書館の風景が浮かび
さらにそこで見た”あの本”のだいたいどの辺りに書いてあったことか、などが脊髄反射的に頭の中で検索される。
そうすると、未知の問題であっても冷静を保てるしパニックになりにくい。
>>736 お前、そうやって裏を読み過ぎるから受かんねーんだよw
もっと素直になれ
皆さんの通読用テキストは何ですか? 今は内田を読み込んでるんですが 内田は何回も通読するには不向きですよね?
741 :
735 :04/11/01 23:28:18 ID:???
まぁ知ってる人は知ってる。 過去ログにもあると思うよ。 デジタル化したあと、ちょっと加工するんだけどね。 この人は、材料を揃えてから半年後合格。 まだ検事やってるはず。
ガチで双書です
746 :
735 :04/11/01 23:36:57 ID:???
デジタル化後、PCやらPDAで使えるようにtxtで保存して さらに、読みやすいように改行をeditorでして、、、 なんでも択一問題なら500問/日、論文なら200通だったか300通かを 高速でまわすんだって。 一般の人にはお勧めできないと思う。 ただ、上の人が短期合格とか言ってたから。 過去ログで「近藤虫太郎」で検索すれば出てくると思うよ。 あとPCを勉強に利用するスレなんか(過去ログ)にも 応用したものがあったと思う。 確か、この人を中心にした勉強会もあって 合格率も高かったんだって。 でも、あくまでも一か八かの人向けだと思う。 んじゃ
自演乙
テキストをデジタル化って、文字を全部打ち込むんですか??
スキャナで取り込んでそれを自動でテキストに落とすんでしょ
普通の人は真似しないほうが… スキャンしてOCRだけど、 とにかく最初の作業量が半端じゃないし。
高性能でないと読み取りに時間がかかるからね
[
内田拾い読みと川井入門通読、どっちがいい?
>>753 君の現時点でのレベルがわからないと、アドバイスしようがない。
というより、そんな質問をしてる時点で、はっきりいって司法試験の意味をわかっていないように思える。
試験では何がきかれるのか、何に答えればいいのか、そのために今自分に足りないものは何か、それをまず考えよう。
そうすれば、今自分が何をしなければならいかがおのずと見えてくるはず。
756 :
氏名黙秘 :04/11/05 22:25:44 ID:lLSJXoEr
やっぱ学者本(例えば内田)だけじゃ偏りあって短答きついよ。 短答は判例基準に正否を問う問題だから。 予備校本も使って勉強がベストじゃない?
書研がベストだよ。 債権法は仕方ないからSシリーズでも使うこと。
758 :
氏名黙秘 :04/11/05 22:33:21 ID:lLSJXoEr
Sシリーズもしっかり読み込めば力つくよね。 ほかに短答突破に役立つのある?
択一の単純正誤や組み合わせの問題は 知識で解けると思うけど、 会話文や穴埋めなんかはどう対策すればいい? 特に穴埋めなんかは、理論を一つの流れとして押さえる必要があるよね?
age
>>759 勉強が進んでくると、何がどういう順番で入るか、一瞬で全体を
見渡せるようになる。
判例百選か悠々社から出ている判例講義かどちらが良いですかね?
わかりました ちょっと読んで見ます
民法重たいです・・・
>>765 その重みが司法試験の重みをあらわしている
民法だけ平均超えない・・・ 一番やってるのに・・・・
>>767 と言うことは、民法さえモノに出来れば、大きなチャンスを得るわけだ。
川井健の入門を六法で条文と判例をチェックしながら読むのはどうですか?
根本的なものが足りない。
それならダットサンかSシリでよくないか
てか択一憲法刑法は無駄に知識がない方が解きやすい。 民法は知識がないと話にならない。
民法に限っては逐条形式の勉強が有効なんですか? 憲法や刑法ではあまり効果がないようですが。
逐条形式ってどんなのよ?
民法は、条文と付き合わせつつ、基本書を潰すしか、 方法はない。債権から勉強し、物権、担保、総則といく。
パンデクテンの牙城を征服できたら合格。かなり険しい山だが。
>>775 だよな。
絶対そう思うよ。
民法総則からやり始めてピンと来る奴っていないんじゃないの?
慶應ロー未修が財産法4分野同時進行って聞いてキチガイだと思ってたけど、
今ではそれがカリキュラムとしてまだしも合理的だと思う。
>>777 4分野同時ってのは効率悪いと思うがどう?
結局純粋未修は来るなかな?
>>778 んでも契約も債権のライフサイクルも知らないで法律行為や物権変動ゴリゴリ
やるよりまだましそう。債権法やらないで総則・物権やってるのは目隠しして
歩いてるに等しい。
>>779 なるほど。そうすっと、学部の講義は
目隠しになるわけですね。予備校の基礎講座も総則物権の順のような。
それでも予備校の方が順にしかも集中してやるだけいいように思いますが。
まぁ初めはどんなやりかたでもいいから2回くらいまわすこと。 それからがスタートだ。
内田民法は必要か?
女も2回くらい回せば奴隷になるし。
>>781 昔は、まずダットサンを3回読みこなしてから、
民法講義にいけというのが、当たり前の勉強方法だった。
その後は、双書を徹底的につぶせというのが、普通に
なった。
その後は、予備校の隆盛に伴い、早稲田セミナー等の
テキストが一番という話になり、若干、内田氏が盛り返
したものの、委員を辞めたとたん、売れ筋ではなくなっ
ている。
やはり、昔に戻ったほうが良いんでないかい。
内田も通説・判例を読み取ることが出来れば、 本文は読みやすいから最高の教科書になると思うんだが。 そうするとやっぱ、内田の前にダットサンか川井入門が必読になるか? この2冊はほぼ通説だろ?
>>785 脱兎さん読んで、内田を読むだけで凄い量にならんか?
内田は通説・判例の拾い読みに使いますです。
>>787 俺と似てる。
内田使用だけど、判例通説を見やすいようにマーク→繰り返し読む。内田説は「ふぅーんw」て感じで読む。
ダットサンって何?
我妻さんが書いた基本書のことなんですね でもなんで通称がダットサンなのか分からない
昔ダットサンという車があった 戦前からずっと作られていたらしいがもう今では生産されてないらしい で、その続きは↓
ここに復刊!簡にして要を得た叙述で、通説の到達した最高水準を余すことなく 披瀝する。小型でパワフルなダットサンの愛称に相応しく、一度渉猟した者には 離してやまない独特な魅力、今なお色あせることのない光彩を放つ。 でその車が小型でパワフルだったようにこれも小さいが押えはしっかりだぞと言いたいんだろう
そこでマンコですよ
内田以外に通説判例を拾い読み出来る基本書って何よ?近江?S?
総則を読んだけど、なぜ民法のSシリーズを薦めるのか、正直わからん
>>798 何を読んでも意味がない香具師と言うのはいるんだがな
合気即生活とか
>>799 文庫サイズで分冊数も手ごろだからというのが一番大きいのだろうと思う
近江がSシリーズのサイズで出ていたら良かったのに。
シケタイ→内田が最強
>>799 実は、総則が一番どうしようもないんだな。これが。
総則の方でも、前半が特にしょもないんだよな。これが。
だから、アソコだけをみて Sってダメじゃん って思う人がいて
当然だと思う。
総則不当利得不法行為相続 以外はいいんとちゃうか?ただし、
予備知識をもっていないと苦しいが。
でも、メリットは あの薄さにしては本試験で出題される
ネタがバリバリ転がってると思う。予備校本があの薄さの本で勝負したら
多分話にならない と思う。
総則だけでも我妻民法講義にしとけ。 今でも通用するから。 新しい情報は勉強していく過程で普通に入ってくるはずだし。
806 :
氏名黙秘 :04/11/14 10:10:10 ID:WKGTxUS6
Sの総則の代理(安永執筆)・時効(松久執筆)は かなり秀逸だと思う。
セミナーの択一問題集やって ようやく本試験とのかい離に気がついた あんなもんやっても受かるわけが無いと
そこでマンコですよ
>>777-779 前期の担保以外同時進行ってのも凄かったが,
後期の六法同時進行(憲法統治・刑法各論・民法担保・下三法)
実質16コマ必修という破壊力は凄い。予習復習だけで衰弱していく。
民法総則は、四宮和夫先生の第4版か、第5版までが いい。第6版以降は、能美さんの主観が入りすぎ。 ただ、権利外観理論は判例と異なるので要注意。 内田氏も、基本的に四宮説で来ている。
紀宮さま婚約内定、お相手は都職員の黒田慶樹さん 天皇家の長女、紀宮さま(35)の婚約が内定した。 お相手は、兄の秋篠宮さまの学習院時代の同級生で、 東京都都市整備局建設業課に勤める黒田慶樹(よしき)さん (39)。天皇、皇后両陛下も了承されている。交際が進んだ のはここ1、2年。黒田さんが複数の友人と赤坂御用地内の 秋篠宮邸を訪ねた際などに会われ、その後、電話で連絡を取 り合っていたという。今年2月には、秋篠宮さまが運転する 乗用車で黒田さんが同邸を訪ね、梅見で訪問されていた両陛 下、紀宮さまと懇談した。この夏には結婚の意思を固めたという。
いくら皇女でも年齢と顔面次第ではマーチレベル卒の地方公務員の嫁にまで 身を落とさないといけないのか。
黒田清輝の親戚じゃないの?
福岡の黒田の殿様の末裔だろ。
どっちの黒田でも酒癖が悪そうだな
学習院→三井銀行→都庁 どうみても華族だろ
華族は「おじゃる」の世界(藤原とか)、黒田なら、「士族」かと 思うが。
黒田は貴族院議員だよ
いや、年齢的にバブル期だし、都銀最弱小の三井だったら マーチでも楽勝で内定は出ただろ。
だから? どうした?
内定とか就職とかそういう次元の人じゃないだろ。 武田薬品の社長の「私の履歴書」読んでるが,大企業の息子というだけで 全く我々とは違うルートが用意されているよ。況や華族。
とりあえず3回以内に着床しないと子孫残せないから頑張ってくれ。
宮内庁は長年の懸案の一つが片付いてほっとしてるだろうな
男の方は遊び人感覚で39まで女手玉に取りつつ引っかからないで サーフィン楽しんでたんだろうけど、最後の最後にとんでもない罠に はまったな。
で、男が産まれたらどうなるんだ?
どうもならんよ 皇室降嫁するんだからパンピーが生まれるだけ
あの、ここ民法スレなんだけど。
以下憲法スレで
紀宮様もフエラとかすんのかな
フェラなんてやんの高卒だけだろ。
皇室は何か夜の床技秘奥義とかあるのかな? 裏48手みたいな教本があるのかいな。
その奥義で、とり憑かれたように女の子を産むのですねw
ちんちん
民法の肢別本、平成15年改正に対応してるようで、 微妙に対応してないような出来だったね。 あれなら特に買い換える必要もないや。
>>837 あれみてウンザリしました。改正マークつけて、巻末に改正内容つけただけだもの。普通、あーいうのを手抜きといいませんか?
(テコキじゃないですよw)
改正点は出ないからやらなくていいよという意味。
840 :
氏名黙秘 :04/11/21 15:33:49 ID:???
司法試験を受験しない法学部の学生が大学時代に身につけるべき民法のレベルって どのくらいでしょうか? ダットサンや内田教授の本はそれを超越してるような気がします。 他学部なのでそのあたりの基準がわかりません。
>>840 Sシリーズを読んで理解できれば十分では?
頭に入れなくてok
うちは、内田本の解説をしている。
大学によって違うのは言うまでもないが 内田レベルは普通に講義でやってる。
844 :
840 :04/11/21 20:50:42 ID:???
>>841 ,842,843
ありがとう。
参考になりました。
845 :
氏名黙秘 :04/11/21 21:30:23 ID:GvqEx9VZ
四宮説で動機の錯誤の論証が作れない 自分の低脳さが改めて実感された もうだめぽ
基本書、大村ってどうなの?
民法の判例、 判例六法と百選で潰してるけど 理解出来ないしすぐ忘れる。 どうすりゃいいんだ〜!
茶でも飲んでシケタイ読んだらどうだ
民法をマスターしたいなら、多重債務に陥って 取り立てられたり、訴えられたりするといい。 小額訴訟では勉強にならないので、そうだな、 1500万くらいは消費すればいい。勿論 意思能力を喪失していることを誰かに証明して もらわないと本当にやばいから気を付けて。
そこで判例マンガ本ですよ。 ビジュアルだから右脳に訴える。 これ最強。
裁判やっても訴訟法の勉強になるだけ。 実体法は裁判経験してもわかりませんよ。 刑事罰を受ける高卒ドキュン犯罪者なんて、自分がなんで その刑を受けるのかのロジックはぜんぜんわからないでしょうね。 そういう意味で、「裁かれる側」からみれば、江戸時代も現代も 司法は同じだ。
司法も公平な法原理機関とかいっているが、 所詮国家権力のひとつ。最終的には国家寄りな結論。 浦部先生も同じようなことを言ってるよ。
浦部かよ。
>>853 訴訟法といっても、ごく一部だけだけどなW
骨訴訟法
シケタイは判例索引見ると百選の一部しか潰せないみたいですが Cブックは百選の判例を潰せるんでしょうか? 百選を読んでも事案が複雑過ぎて理解出来ません。
Cで十分じゃない。重要な判例は、ほぼ網羅されているよ。
百選つぶすっていっても、ホステスの保証なんかも覚えないといけないのか?
Cも判例索引があればなあ…。 今のCには判例索引はあるの? 俺のCは最初の奴だから 判例索引がな〜い。
百選の事案が理解できないやつが司法試験を受けるのか。。。 現行、新司法どっち狙いよ。どっちにしてもやばい気が。
民法〜!うっち〜!イエィ。
一生勉強すんだぞ。 楽することばっかり考えるとあとあとロクなことにならん。 オーソドックスなのが一番。
百選じゃあ、足りないよ。 民法判例集全3冊、これに限る。 百選のような下手な解説はいらん。
潮見の債権総論って有斐閣じゃん。 やっと無名三流信山社から脱出したんだね。
信山社をバカにするない!
潮見は使えない気が・・・
潮見とか山本は民法事典。 通読なら佐久間。
>>869 禿同
佐久間はヤマケイの陰に隠れてるが、かなりの名著と思われ
871 :
氏名黙秘 :04/11/24 20:24:55 ID:Mt+omRKq
佐久間先生、この前ダウンしてたけど…大丈夫かね?
確かに。 総則は佐久間があれば他は何も要らん。 対論文に強力。続刊切に希望。情報求む。
大村敦志は禿本の代用品にしよう。 禿の痛切と時節をゴッチャにする尻癖にはもううんざりだ。
糞内田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。
佐久間が物権以下揃えれば、佐久間がいちばん 山敬より期待している
佐久間毅教授、近刊のアルマ6に名前上がってるね。総則が面白かったから期待大。 鏡台民法の三番手なのかな。
糞内田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。
さげ
佐久間がもっと早く出版されていれば俺はとっくに司法試験に受かっていた
いつの間にか内田が 民法で最も愛用する基本書になってしまった。 特に1はこの一週間で四回ぐらい通読してもうた。
>>881 読むスピード早いなー
分かりきってるとこ飛ばしまくってる?
だったら俺も1は一週間に4回ぐらい読めると思うけど・・・
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
えーと、つまりまた出費がかさむってことか?
>882 読み込みってそういうもんだろ。飛ばすというか、ビジュアル理解
木戸銭 がなくなったのか〜! そんなのどこにあったっけ?
174
内田は速攻で改訂仕掛けてくるだろう 糞出版工作員いつ改訂なのか教えろ
糞内田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。
ウソこけ!
糞我妻さえいなければ・・ごほごほ
糞ボワs(ry
条文番号がズレるのか…。 眠素みたいにむちゃくちゃ変わるのか? また禿本を買い直さないかんのか…。
埋めているからそんなにずれていない。 今までとほとんど同じ。
改正の方針の中に条文番号をなるべく動かさないとあったはず。
木戸銭って、競輪場はチャント入場料と書いてあるぞ
レックの干拓は今回の改正を踏まえたものになるのかな?
民法、択一18点、論文Aだけど、なんか質問ある?
なぜ他の科目は成績悪いの?
GAG GAG
藤木先生の刑法ほしぃ・・オンデマンド版だと自分で全ページ 印刷しないとおさまりつかなくなりそうなので。
レックの干拓が出たら一気に潰すか。トンクス。
>>908 古本屋へ行け。ただみたいな値段で
売っているよ。
>>908 古本屋で800円だったよ。ゴミ同然の扱い。
912 :
氏名黙秘 :04/11/28 23:18:48 ID:p5ohWqPZ
昭和40年代の本試験問題にやたら細かい知識をたくさん聞く問題多くない? あんなの1時間以内にかけるかよ
とりあえずおまえらのマンコみせろ!
あいにく持ち合わせておりません 持ち合わせていれば見せるのもやぶさかではないのですが
>>903 Aで落ちるなよ。おとなしく勉強しとけ。
我妻民法講義を俺が今改訂している最中だから、おとなしく待っとけ。
つうか、我妻はあらが多いので、本当は俺が執筆したほうが早いんだがな そしたら、俺のライバル増えるのでそれはやらんがなw 藤木刑法講義も俺が改訂してる、もうすぐ終わる。 戸波は実は俺が書いてる。 ちなみに新堂に争点効教えたのは俺だ あとは、田宮の改訂も正月あたりにやるかも知れんので、まあ待ってろ
後な、團藤の人格責任論って ありゃ、俺が酒飲んでくだ巻いたときに適当に言ったことそのまま 書いただけだな。 単に俺が非決定論についてうまく言えずに誤魔化した事を言っただけなのになw
ヴェテ君よ、荒らしはやめなさい!
ああ、大事な事言い忘れてた 内田いんだろ、あいつほど民法出来の悪いのそうそういないぜ まあ、秋の集中特訓ゼミで何とか引き上げたけどな。 でも、あん時に、こいつはどうせ実定法の解釈論わかんねえから なあなあで事例に即して解釈いじくる方法と言う裏技 教えたんだが、それ真に受けて、そのまま教科書書きやがった。 本屋であの本読むたびに苦笑してるよw
誇大妄想狂ですね。教祖様になりなさい。 馬鹿が引っかかるかもよ。
糞内田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。
ちなみに前田は俺の弟子だ。
糞前田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。
弥永も俺が書いた、ここだけの話にしとけよこれは、あいつプライド高いからな
俺はアンドロメダの帝王だ
ちなみに俺の名前は松浦晋二郎だ。覚えとけ。 音質はばっちり!
ローから法務博士になるというのは 機械の体になろうとしてネジで終わるようなものか。
>>927 てめえ誰だ。
俺の詐称しやがって
訴えるぞ
これからトリップつけるわ ちなみに、ダットサンバイトで改訂したのも俺
ヴェテ爺と名前変えたら?
ま だ 3 0 代 だ
39歳か?w
934 :
ヴェテキング ◆tsGpSwX8mo :04/11/29 16:03:20 ID:FVhfBLUc
いや、37歳
935 :
ヴェテキング ◆tsGpSwX8mo :04/11/29 16:08:10 ID:FVhfBLUc
誰か俺と法律タイマンしねえ?
タイマンって肉まんの仲間?食えるの?
>>936 なんでもタイの肉まんにそういうのがあるらしいですよ
>>938 漏れは大麻で作った中華まんって聞いたんだが
へー、そうなんですかー
新司法には、要件事実を意識した基本書がいいそうだが それは、内田でなく我妻しかないそうな
そこで双書ですよ
945 :
氏名黙秘 :04/12/06 06:28:43 ID:lHbS74la
そこでプロミスですよ
佐久間の総則は、主張立証責任まで意識しているね
新刊宣伝乙。
佐久間の新刊でるの
ここは民法スレです。刑法の話はよそでやって下さい。
民法の話しかしてないが…?
阪大刑法の人と間違えているな
949 名前:氏名黙秘 投稿日:04/12/06 12:08:20 ID:??? ここは民法スレです。刑法の話はよそでやって下さい。
佐久間さんというと、元銀行法務部の人かな?
佐久間って桃鉄の人?
w
ワロタ 総則最強軍団つうのも何だかなあ(w 確かに四宮能見しか碌な本無かったから、山敬・佐久間で充実させたのはイイんだが。
ようするにさっさと続きを書けってことだろ。 まだ結構若いから仕方はないが。
メイン佐久間 調べ物に山敬 これを総則以外で出来るようになればな
山敬総則本体を潰したので今更薄いのイラネ
どうして生前隠居ってなくなったの?
生前退位がなくなったことのコロラリーです(適当)
京大は必修科目制じゃないので総則はほぼ全員が履修するのに対し 債権各論になると25人くらいしか出てこないのです。 だから総則の本ばかり出るのです。
>>965 おい債権各論て実務で一番大事なところじゃないか・・・25人?!
>>963 隠居した爺が二重譲渡する事件が多かったから。
今年はその債権各論・第四部が佐久間先生だよな。 どれくらい出てるんだ?
>>968 なんか熱心に出てるのはロー生ばっからしいよ。
学部生25人てことはないけどね。
そうか? 外から見ると、1限の割には教室イパーイだぞ
>967 確かに多いなw
ロー生は本当にアホばかりというか、実務家マンセーだな。 実力だったら、山系、山豊のほうが数段上なのにね。 話にならないよ。
山豊は言われてるほど悪くないと思うが、ローでは 問答ごっこで半既修者を喜ばせないと評判悪くなるのですよ。
佐久間は基本書がいいと言ってるだけで、学者としての実力の話はしとらんのだが。
レーアブーフ民法を忘れるな
>>973 こっちも「学者」としての実力とは書いていないけどね。
総合力の話をしているのだよ。
>>975 Lehrbuchね。レーアブーフと言うよりも、
レールブーフだね。「ル」を小さく発音し、
下に巻くんですよ。
何でもいいがムキになるでない、京大生。
なんですけど。
山本豊って基本書はまだ書かないの? せっかく上智から引き抜いたのに
に論評される京大教授w
レーアブーフで結構だよ。 rをフランス語っぽく発音すればよい。
ドイツ人は
>>977 の発音どおり。
外国人はその発音ができないため、
>>982 の発音となる。しかし、正しくない。
>>980 そんな下らない仕事はしないそうです。
論文が忙しすぎてね。
ドイツ人皆rを巻き舌で発音するとか思ってる? ラジオやテレビのドイツ語会話なんか見てごらん。
エルの発音なんてどうでもええがな。
まさしく。
>>985 事実がそう(巻き舌)だから、仕方ないね。巻き舌が最近は
顕著ではないが、しかし、巻き舌を軽くしている。
ただ、男女の別があり、女性は巻き舌をしない傾向にある。
しかし京大民法豪華だな。
>>985 巻き舌っぽい発音だけど、巻き舌じゃないのがドイツの標準語だよね。
てか、ドイツは地方によってかなり発音が違うから一概にどれが正しくて間違いかはいえない。
それよりここは民法スレですよ。
田舎のドイツ人は巻舌音だね
おしゃれなドイツ人はむしろフランス語の喉ひこ音に近い
巻き舌ができない人がのどひこならしだったんだけどね。
知り合いのドイツ人はケルンと西ベルリンからのだったけど巻き舌じゃなかったね。 むしろヒトラーばりのrなんかを聞いてみたいもんだ。
ドイツ組:錦織、佐久間、松岡 フランス組:潮見、山本敬、山本豊 ?
次スレを
昔、教授の小塩先生の巻き舌はすごかったな。 今でも、ドイツの男性教授は巻き舌だね。
で、いつの間にか、1000ゲットー!
おまい、なかなかのスレ奉行だな。 うまくまとめるもんだ(w
1000
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。