初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ37
1 :
良スレ保存協会 :
04/01/23 13:10 ID:JfYxFHUF
2 :
良スレ保存協会 :04/01/23 13:11 ID:JfYxFHUF
3 :
良スレ保存協会 :04/01/23 13:12 ID:JfYxFHUF
,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐ く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│ `<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │ !/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が | `!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない | // (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____| _r''‐〈 `´ア/トr──!,.--' <_>─}、 `」レ 'ヽ、 ,.ヘーァtイ Y、.,___/ |.| | i `ー'i´
| ̄``''- 、 | `゙''ー- 、 ________ | ,. -‐ ''´ ̄ ̄`ヽ、_ / |, - '´ ̄ `ヽ、 / / `ヽ、ヽ / _/ ヽヽ/ / / / / / / ヽハ く / /! | 〃 _/__ l| | | | | | | ||ヽ \l// / | /|'´ ∧ || | |ー、|| | | l | ヽ /ハ/ | | ヽ/ ヽ | ヽ | || /|ヽ/! |/ | ヽ / | ||ヽ { ,r===、 \| _!V |// // .! | | || |l |ヽ!'´ ̄`゙ , ==ミ、 /イ川 |─┘ | ハ|| || | """ ┌---┐ ` / // | V !ヽ ト! ヽ、 | ! / //| / ヽ! \ハ` 、 ヽ、__ノ ,.イ/ // | / ┌/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)lー/ ` ー‐┬ '´ レ//l/ |/ |(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/│|| | \ 〃 r'´ ̄ヽ | |.ト / \ /  ̄`ア | | | ⌒/ 入 〉  ̄二) 知ってるが | | | / // ヽ 〈! ,. -' | | ヽ∠-----', '´ ', | \| | お前の態度が | |<二Z二 ̄ / ', | | | _r'---| [ ``ヽ、 ', | | | 気にいらない >-、__ [ ヽ ! \.| l. ヽ、 [ ヽ | ヽ| \ r' ヽ、 |
L -‐ '´  ̄ `ヽ- 、 〉 / ヽ\ / // / / ヽヽ ヽ〈 ヽ、レ! { ム-t ハ li 、 i i }ト、 ハN | lヽ八l ヽjハVヽ、i j/ l ! /ハ. l ヽk== , r= 、ノルl lL」 ヽN、ハ l ┌‐┐ ゙l ノl l ヽトjヽ、 ヽ_ノ ノ//レ′ r777777777tノ` ー r ´フ/′ j´ニゝ l|ヽ _/`\ 〈 ‐>知ってるが lト、 / 〃ゝ、 〈、ネ .お前の .lF V=="/ イl. ト | 態度が とニヽ二/ l ヽ.|l.気に入らない〈ー- ! `ヽ. |l. lトニ、_ノ ヾ、 |l__________l| \ ソ
7 :
氏名黙秘 :04/01/23 13:19 ID:???
8 :
氏名黙秘 :04/01/23 13:21 ID:???
(´∀`)b グッジョブ!!
9 :
氏名黙秘 :04/01/23 13:59 ID:???
択一民法に関して。 書くとわずらわしいので、11年の第30問について質問させていただく という形でお願いします。 この問題で3の肢(つまりイa(2))がなぜ正しいのかわかりません。 というかイの計算方法が良くわかりません。 他の肢はわかるんでこの説明お願いします。
10 :
氏名黙秘 :04/01/23 14:01 ID:???
>>9 一々調べるのはもっと煩わしいわけだが。
おまいの書く手間を省くために回答者に調べさせんな。
出直して来い。
11 :
氏名黙秘 :04/01/23 14:53 ID:2sJrEFZG
資本の増減と株式の増減との関係を教えてください・・。 お願い致します。
12 :
氏名黙秘 :04/01/23 15:21 ID:???
13 :
氏名黙秘 :04/01/23 16:06 ID:???
対抗言論の原則について質問です。 この原則は主に表現の自由と名誉権の調整といった憲法問題に使われていますが、 この原則を刑法における、名誉毀損、侮辱罪の違法性阻却自由としても用いることは可能ですか? 特に侮辱罪は名誉毀損の230条の2のような条文がないために、広く侮辱罪が成立してしまうとおもわれ、 なにかしら違法性の明確な基準を立てる必要があると思われましたので、、
14 :
氏名黙秘 :04/01/23 16:20 ID:1qilzdIf
因果的共犯論内部における純粋惹起説と修正惹起説の具体的な違いを 違法の連帯性に即して言うとどうなるのでしょう? この場合純粋惹起説は違法相対性を肯定するが、 違法を客観的なものとして捉えた場合、 必然的に違法は連帯してしまうのでは?
15 :
氏名黙秘 :04/01/23 16:21 ID:???
>>13 具体的にどういうやり方でしようと考えてるの?
16 :
氏名黙秘 :04/01/23 16:28 ID:???
>>15 たとえば、名誉毀損や侮辱罪の構成要件にあたる行為をして
230条の2のような違法性阻却自由も考えられない場合に、それでは可罰的違法性があるかという話に持っていって
その可罰的違法性なしと認定する為の基準に使えないかなとおもっています。
17 :
氏名黙秘 :04/01/23 16:34 ID:???
18 :
氏名黙秘 :04/01/23 16:34 ID:???
すみません。新スレにたったこと後からしったもので、、
19 :
氏名黙秘 :04/01/23 16:38 ID:???
「あっ、新スレ立ってたんですね。向こうのスレで聞いてきます。失礼しました!」 って爽やかに書いとけば好感度うpでレスいっぱいなのに
20 :
氏名黙秘 :04/01/23 16:41 ID:???
次からそうしますです。
21 :
氏名黙秘 :04/01/23 18:11 ID:NKnBjuue
>>14 刑法総論の思考方法に非常に分かり易く書いてあるのでそれを嫁
読んで理解できなかったら氏ね
22 :
氏名黙秘 :04/01/23 23:37 ID:gxIUt7SC
アメリカのようにロースクールが普及したら法学部なくなるの?
23 :
氏名黙秘 :04/01/23 23:41 ID:???
>>22 >>1 に答えが非常に分かり易く書いてあるのでそれを嫁
読んだら氏ね
24 :
氏名黙秘 :04/01/23 23:48 ID:???
前スレの943さんの質問に便乗させてください。 まずは、943さんの書き込みをコピペしときます。 民法です。 善意無過失のAがBが登記を有する甲土地を12年自主占有し、BがCに土地を売却し登記を移転。 それからさらに9年が経過した後にCがAに土地明け渡し請求をした場合その請求は認められますか? Aは善意無過失なので10年後に時効完成となり、その時効完成後の売買なのでAとCは二重譲渡の関係になり 一旦は甲土地は完全にCに所有権が属し、この請求は認められると言うことでいいのでしょうか? それともこの場合改めて20年後に時効完成となり、時効完成前の売買なので AとCは当事者の関係になり請求は認められないのでしょうか? もし、仮にAが悪意だった場合は後者の答えとなりますよね? Aが善意無過失だった場合の答えが前者なら 同期間の占有で善意の占有者が保護されず悪意の占有者が保護される と言う結論が不当に感じるのですが、間違ってますか? (続く)
25 :
24 :04/01/23 23:52 ID:???
(24の続き) Aが善意だった場合についてです。 Cの請求が9年後ではなく、10年後だった場合には、改めて2度目の時効が 完成し、時効取得できるということでしょうか。
26 :
氏名黙秘 :04/01/24 00:01 ID:???
>>24-25 ナナメ読みしかしてないけれど、
要するに判例の登記に関する5つの命題が不当だっていいたいんでしょ。
ならば迷わず内田説。
27 :
氏名黙秘 :04/01/24 00:02 ID:???
失敬 ×登記→○時効と登記
28 :
氏名黙秘 :04/01/24 02:39 ID:BGNlNy09
現行の司法試験が実質あと2回ってよく聞くけど、 どういうことなんでしょうか?
29 :
氏名黙秘 :04/01/24 02:43 ID:???
30 :
氏名黙秘 :04/01/24 03:00 ID:???
民法の不法行為の判例に「雲左衛門」(うんざえもん) という人の判例があるらしいんですけど、 どんな事件で何が問題になったのか教えていただけませんか?
31 :
氏名黙秘 :04/01/24 03:03 ID:???
萩原一至のバスタードという漫画で、イースのビホルダーというモンスターを出したら ファルコムに訴えられて、モンスター名をコミック版では鈴木雲左衛門という名前に 変えさせられた事件。
32 :
氏名黙秘 :04/01/24 07:26 ID:???
>>25 yes
>>30 浪曲の無断コピーが不法行為とならないとした事例
>>14 正犯なき共犯を認めるか、否か
正犯が違法でならば、なぜ当然に共犯も違法になるの?
33 :
氏名黙秘 :04/01/24 07:49 ID:???
違法が連帯するから
34 :
氏名黙秘 :04/01/24 11:40 ID:???
民訴について質問です。振出人受取人間で手形債権と原因債権が競合する場 合について、両者の訴訟物は一つと考えることになるのでしょうか。 通常訴訟については、そのように考えないと手形債権に基づいて請求した原告 に対し被告が原因債権上の抗弁を出した結果請求が棄却されても、原因関係 に基づいて原告がもう一度訴訟を起こせることになるのでそれで良いというの は分かります。 ですが、手形訴訟においては原因債権上の抗弁は出せないので、手形訴訟に おいても同様に考えるべきなのかと。手形訴訟においても異議申し立てなどに よって通常訴訟に移行することが可能で、攻撃防御方法が与えられているから 同じように訴訟物は一つと考えてよいとあるのですが、そのような間接的な形で も攻撃防御方法が与えられていれば既判力が及んでしまうというのはいかが なものかと思ったので。 テキストは新堂本276Pです。細かい質問ですみませんがよろしくお願いします。
35 :
氏名黙秘 :04/01/24 11:43 ID:???
択一カコモン 憲法と刑法はみんなどのくらいまで さかのぼってやってんの?
36 :
氏名黙秘 :04/01/24 11:53 ID:???
漏れは平成7年以降だけ
37 :
氏名黙秘 :04/01/24 12:31 ID:???
38 :
氏名黙秘 :04/01/24 13:31 ID:???
中上級者って要するに短期合格できなかった負け犬のことだろ? 藁
39 :
氏名黙秘 :04/01/24 13:51 ID:???
>>37 既出ですな。
>>1 を読まない人が多いこのスレで、わざわざ過去ログ検索までする人がいるかどうか…
>>38 藁 って使いたいだけちゃうんかと
40 :
氏名黙秘 :04/01/24 15:09 ID:dHEXXXIE
質問です 乙は甲に銀行口座の開設を依頼し印鑑などを渡した 甲はA銀行で乙の住所・氏名・印鑑・名義で口座を開設した。 甲はもう一つ口座を脱税などに使う目的でB銀行に乙に無断でA銀行同様所持金10万円を入れて開設した。 甲は乙にA銀行の通帳と印鑑などを返却した。 その後B銀行から乙に口座が開設された旨の連絡が行き 乙は至急B銀行で先ほどの10万円を至急おろしたいと言い 乙と署名し10万円をおろして費消した。 コレの場合の甲乙の罪責ってどんな感じですか?
41 :
氏名黙秘 :04/01/24 16:03 ID:???
学部試験は板違い。 質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
42 :
氏名黙秘 :04/01/24 18:09 ID:lzbiVvl6
原因において自由な行為の理論では原因行為説と結果行為説のどちらが主流なんですか?
43 :
42 :04/01/24 20:58 ID:lzbiVvl6
お願いします。
44 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:02 ID:???
シケタイでも嫁
45 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:19 ID:???
46 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:22 ID:???
シケタイと条文読みながら民法過去問一度やりました。自分は司法試験六法で条文読むのが好きなのですが択一六法を買うか悩んでいます。どうかアドバイスお願いします。
47 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:23 ID:???
10冊買え
48 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:26 ID:???
じゅっさつ?マジでアドバイス欲しいんだけど・・
49 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:27 ID:???
スレ違い
50 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:30 ID:???
上級者の人に聞きたかったのです・・・ごめんね、他に行きます。
51 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:49 ID:YrHRYb/H
占有訴権のところででてくる「本権」って所有権のことなのですか?よくわかりません。お願いします。
52 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:50 ID:???
53 :
氏名黙秘 :04/01/24 21:58 ID:???
>52 ひでえのはあんたのほうじゃ?
54 :
氏名黙秘 :04/01/24 23:01 ID:???
なんだか
>>1 嫁級なDQN質問ばかりだな。
ち ゃ ん と 調 べ ろ ! !
調 べ て 分 か ら な い も の だ け 質 問 し ろ ! !
あ と 、 で き る だ け 参 考 文 献 あ げ ろ ! !
脳 内 独 自 説 は ム シ で す 。
・・・・・・ホント、あまりにどうしようもない質問にはもう答えてやんないから。
55 :
氏名黙秘 :04/01/24 23:13 ID:???
とても素人的な質問でスミマセン。他学部出身者で司法試験の勉強を始めたばかりの者です。 実は、他学部出身ということで法学部出身の方に少しコンプレックスをもっています。 当面の目標は法学部出身の方々に追いつくことなのですが、法学部の学部試験というのはどの位のレベルなのでしょうか? 例えばLECでいうと、今私が受けているC型答練と比べると、もうちょっと上のレベルなのでしょうか? もし、このスレの意図とかけ離れてたらお詫びします。
56 :
氏名黙秘 :04/01/24 23:16 ID:???
>>55 >>1 を読めといいたいところだが、なんか一番速いスレが荒れてるので、ここで答えよう。
どこの大学かにもよると思うが、C答よりは上のレベルだと思う。
A答のレベルじゃないかな。
もっとも、学部試験での答案が司法試験合格レベルの奴もそうそういないだろうがね。
57 :
氏名黙秘 :04/01/24 23:18 ID:???
だから初心者は調べる以前のとこでわかってないんだってば・・・
58 :
56 :04/01/24 23:22 ID:???
>>57 それは漏れへのレスかい?
初心者が分かっていないのは百も承知だが、
>>1 を読むというのは、
法律の知識があるかないかという以前の問題だと思うが。
59 :
55 :04/01/24 23:29 ID:???
>>56 ありがとうございました。
言われてみて1をちゃんと読んでみて反省しました。失礼致しました。
60 :
氏名黙秘 :04/01/25 00:40 ID:sx4nQz5m
憲法について質問です。公共の福祉についての一元的内在説は公共の福祉の内容を人権相互の矛盾対立を調整するための実質的公平の原理としていますが、在監関係や公務員関係に基づく人権制約は公共の福祉と無関係としているのでしょうか。どなたかお願いします。
61 :
氏名黙秘 :04/01/25 00:52 ID:???
62 :
氏名黙秘 :04/01/25 00:58 ID:???
てゆっかガイシュツ質問のコピペだし
63 :
氏名黙秘 :04/01/25 01:27 ID:g3JkHu/j
「○○読め、1嫁」ばっかじゃないか〜〜〜
64 :
氏名黙秘 :04/01/25 01:45 ID:???
じゃあ答えますよっと。
>>60 無関係とはいえない。
65 :
63 :04/01/25 01:51 ID:g3JkHu/j
なんで無関係なの? そこが大事なのに。
66 :
64 :04/01/25 02:07 ID:???
>>65 そういわれればそうだ。答えが悪かった。
じゃ今度こそちゃんとした答えを出すよ。
>>60 無関係ってどういう意味?
67 :
氏名黙秘 :04/01/25 02:55 ID:DyXN7dgJ
すんません自分司法試験の勉強してる者じゃないんですが 過去の裁判例が沢山載ってるサイト教えてもらえないでしょうか? お願いします。
68 :
氏名黙秘 :04/01/25 02:58 ID:???
69 :
氏名黙秘 :04/01/25 03:22 ID:lBeJbaPb
70 :
氏名黙秘 :04/01/25 05:59 ID:oD06y5aW
すいません よくこの板に出てくる(シケタイ)ってどんな本なんですかね? シケタイで検索したら(試験対策)って出たんですけど 具体的にどんな本なのでしょうか?
71 :
氏名黙秘 :04/01/25 06:06 ID:???
試験対策講座 伊藤真 アマゾンで検索
72 :
氏名黙秘 :04/01/25 08:38 ID:???
>>54 も言ってるけど
最近特に質問のレベルが低すぎんか?
73 :
63- :04/01/25 09:36 ID:LYM7Sfrq
しょうがないじゃないですか。初学者なんだから。 誰だって最初は初学者なんですよ。
74 :
氏名黙秘 :04/01/25 10:12 ID:???
>>72 学部試験のノリと未収者のせいだな。
今から現行目指す2005年絶対合格スレの
>>1 みたいなオニキチはこんなバカ質問しないだろうし。(してたら受験間に合わないから辞めたほうがいい)
漏れは、これから学部試験的初学者の質問は無視するよ。
未収者には調べるくせ付けさせるべく、
>>54 を定期的にコピペして貼り付けてやるよ。
75 :
63- :04/01/25 11:51 ID:XLvaJcZd
おねがいします。実は私も明日テストでありまして。 T 地方自治の本旨について。 U 41条にある、国会は国権の最高機関であるというのはどういう意味か。 V 94条にある、条例についてどういうことか。 W いわゆる独立行政法委員会と憲法65条との関係について。
76 :
氏名黙秘 :04/01/25 11:54 ID:???
77 :
63- :04/01/25 11:59 ID:XLvaJcZd
そこのスレ行ってみたけど、あんまり期待できないんですけど。
78 :
氏名黙秘 :04/01/25 12:12 ID:???
>V 94条にある、条例についてどういうことか。 すごい質問だなw
79 :
氏名黙秘 :04/01/25 12:46 ID:???
63は学部一回生か?
80 :
氏名黙秘 :04/01/25 12:54 ID:1DKxT/bc
商法、民事訴訟法、刑事訴訟法について全く触れていないんですが 分かりやすい初級者向けの本はなんですか?
81 :
氏名黙秘 :04/01/25 12:55 ID:???
>>80 『3時間で分かる○○法』シリーズ(早稲田経営出版)
82 :
63- :04/01/25 13:02 ID:XLvaJcZd
>>79 4年です。法学部でないけど、必修に法律科目があって、
憲法を選択しました。卒業ピンチです。
誰か、助けて。
83 :
氏名黙秘 :04/01/25 13:03 ID:???
憲法の知識問題対策としてやっぱ択一過去問 憲法は大昔の問題やった方がいいですよね? 昭和40年代のやつとか
84 :
氏名黙秘 :04/01/25 13:03 ID:1DKxT/bc
85 :
氏名黙秘 :04/01/25 13:07 ID:???
86 :
氏名黙秘 :04/01/25 13:13 ID:???
T 地方自治の本旨について。 意義 沿革 法的性質 住民自治・団体自治←要はこの民主主義的要請と自由主義的要請を書ければOK U 41条にある、国会は国権の最高機関であるというのはどういう意味か。 通説的な政治的美称説を書いた上で、 41条に積極的な意義を持たせるためにメキメキ有力になってきてる総合調整機能説を書く。これでOK。 V 94条にある、条例についてどういうことか。 自主立法。 W いわゆる独立行政法委員会と憲法65条との関係について。 他学部ならこの問題は避けたほうがいい。
87 :
63- :04/01/25 13:17 ID:XLvaJcZd
ありがとう。感謝。
88 :
氏名黙秘 :04/01/25 13:18 ID:???
89 :
氏名黙秘 :04/01/25 13:19 ID:???
>>83 漏れは憲法は過去問買ったことがない。
すなわち過去問やったことがない。
(試験一週間前に年度別で解く時に「おお、こんなの出てたのか?」と感動するくらいw)
それでも受け始めてからのここ2年は18、19点取れてる。
何かね、憲法過去問はあんまり意味ないよ。特に人権。
統治はやっておいてもいいと思うけど。
それでもそんなに遡って過去問だけやるよりは、
基本書で戸波か、しかしこれは手に入らないだろうから、佐藤幸治あたり読んでおけば充分。
憲法は基本的な知識ありゃ後はセンスだよ。
去年の問題見てもよく分かるべ。知識onlyじゃ解けない。センスを磨く。
90 :
86 :04/01/25 13:23 ID:???
>>88 いや、サラリと適当に書いたが、
あんなので答えたことになるのか?w
91 :
氏名黙秘 :04/01/25 13:59 ID:ywJ44yky
三振アウト制について質問があります。 五年以内に三回受験して合格出来なかったら、もう一度ローに入学しなおして受験 するか、予備試験に合格しなければ受験出来ないと思っていたのですが、チャット で聞いたら三回落ちても、二年間受験出来ないだけで、また受験出来ると聞いたの ですが、間違いですか?
92 :
氏名黙秘 :04/01/25 14:05 ID:???
93 :
氏名黙秘 :04/01/25 14:06 ID:???
94 :
氏名黙秘 :04/01/25 16:45 ID:???
憲法統治で、地方自治の本旨の説明で住民自治と団体自治を用いますよね? 何冊か本を読んだのですが、当然のように住民自治と団体自治が出てきます。 なぜその2つの概念を用いるかの理由付けはどうしたらいいでしょうか?
95 :
氏名黙秘 :04/01/25 16:53 ID:V9Nso9kt
今年から4年間かけて司法試験の勉強をしたいと 思うのですが、この時間で十分な知識を蓄えるには 1日何時間勉強するべきですか?
96 :
氏名黙秘 :04/01/25 16:56 ID:???
97 :
95 :04/01/25 17:02 ID:V9Nso9kt
>>96 んああ??いや知らん。
参考までに知っておきたいから聞いたんだよ。
司法試験のプロきぼん
98 :
氏名黙秘 :04/01/25 17:05 ID:???
99 :
95 :04/01/25 17:08 ID:V9Nso9kt
って言うか、さっさと合格者になれよw いつまで初心者いじって遊んでんだ、バカドモw
>>100 ロー受験お疲れさま。早く民法を回せるといいね。
大人気ない中上級者カコワルイ。
スレ違いの香具師に冷たいのは どこも同じだよ
マチルダは世にも不思議な天才少女。5歳半だというのに2ケタのかけ算は朝飯前、 あのディケンズの小説も一気に読破してしまった。もっとすごいのは「超かしこい」 ため先生に特別扱いされているにもかかわらず、同級生とも仲がいいことだ。 でもそんなマチルダにも嫌なことはあった。まず第一にテレビばかり見ていて 子どもはほったらかしの両親。次にマッチョで凶暴な女校長ザ・トランチブルだ。 この校長は元ハンマー投げのチャンピオン。気に入らない生徒は次々と投げ飛ばす 人間ブルドーザーみたいな怪物なのだ。でも幸いマチルダには彼ら大人に立ち向かえる 天賦の才能があった。驚くべき知性と聖人のような忍耐力、そして根っからの仕返し 好きな性格である。
ヽ( ・∀・)ノ ウンコー
106 :
氏名黙秘 :04/01/25 20:47 ID:fM7yc3D0
「推定ス」と「看做ス」の違いを教えてください。
辞書ひけ
すまんが、小切手と為替小切手について違いを教えてくれ. 為替小切手は為替手形とはちがうのか?
小切手は金にすぐに変えられるもの。 為替小切手は手続きが要るもの。 為替手形と為替小切手はちがうもの。
難解も試験受けてる人に聞きたいんですけど、 ロー受ける人ってやっぱりある程度択一受かったりしてるけど論文が通らない って人多いとおもうんですよね。 そういう人たちや、東大とかの連中がローに流れて新司法試験に行くなら 現行はむしろねらい目なんじゃないの?ローに行く連中は現行受けないだろうから。 2009年ぐらいまでに3000人ぐらい受かって、1500人現行で受かるらしいが 現行の方がいいじゃねーの?択一通った連中での論文試験を通るのは15パーセントぐらいいるわけだからさ。 ローで仮に3割受かっても、トントンなんじゃねーの?
刑法の因果関係のところの質問です。 狭義の相当性・第三者の行為が介入した事例で百選にものってる、「行為者が 暴行した後に、更に何者かが暴行して被害者の死期が早められた時に早められた 死について因果関係を認めるか」という話で死の結果は抽象化できるから因果関係 を肯定するとの結論の理由付けがいまいちわかりません。 相当因果関係説からはどういう流れで論証すればよいのですか? お願いします。
>110 ありがとう。 だがすまんが、為替小切手は手続きが要るもの。←この意味をもうちょっとだけ詳しく教えてくれ。
そういう問題じゃないんだ。親に心配かけないようにローへ逝く!
A→B(善)→C(悪) この場合にAの債権者DがCに対してAB間の契約を詐害行為として取り消した場合 取り消し権は相対効なので、CはBへの561条請求できないと思いますが このCの損失はAへの不当利得返還請求で穴埋めすることができますか? 又、その他にできることってありますか?
天皇の国事に関する行為の性質を述べ、衆議院を解散することが国事に関 する行為の一とされている理由を説明せよ。 この問題がテスト問題なんです どう書けばいいでしょうか
法律と予算の不一致がどのような場合に生ずるか、その原因を説明し、不 一致が生じた場合の国会と内閣の責務について論ぜよ。 この問題もテスト問題なんです 分かる人、お願いします。
>>115 そこが判例が批判されているところなんだよね。
セミナーの過去問を見た限りでは、
@「相対的取消」なる考えを捨てる
A相対的取消を維持しつつ、個々に修正を加える
とあるくせに、不当利得云々には修正を加えていないw
もっとも、取り消されたのが金銭債務の弁済等でなければ、
強制執行がなされたあとに債務者に対し不当利得返還請求しうる。
但し、実際としてこの段階ではもはや債務者の下に財産は残っておらず、
やっぱり受益者、転得者の犠牲の上に債権者が保護されることになる。
つまり未修による釣り
憲法改正に限界があるかどうかについての論争について 説明し、日本国憲法の制定過程は大日本帝国憲法の改正といいうるか について論じなきゃいけないんですが どう論じたらいいですかね?
>>124 憲法が地方自治を制度として保障した理由=自由主義的意義・民主主義的意義
⇒団体自治・住民自治
日本国憲法の定める地方自治制度の本質を説明し、 それぞれの説によれば現在の都道府県を法律により廃止し、 より広域の地方公共団体である「道州」に再編するとともに、 道州知事は内閣総理大臣が任命するものとすることは 憲法上可能なのか教えて下さい
>>126 ああ、なるほど。その流れはスマートですね。産休です。
条例制定権の限界を説明し、 条例で@独自の税金を設けること、 A罰則を設けること、B一定面積以上の土地取引について都道府県知事への事前の 届出を求める事が憲法に反するのか教えて下さい
L -‐ '´  ̄ `ヽ- 、 〉 / ヽ\ / // / / ヽヽ ヽ〈 ヽ、レ! { ム-t ハ li 、 i i }ト、 ハN | lヽ八l ヽjハVヽ、i j/ l ! /ハ. l ヽk== , r= 、ノルl lL」 ヽN、ハ l ┌‐┐ ゙l ノl l ヽトjヽ、 ヽ_ノ ノ//レ′ r777777777tノ` ー r ´フ/′ j´ニゝ l|ヽ _/`\ 〈 ‐>知ってるが lト、 / 〃ゝ、 〈、ネ .お前の .lF V=="/ イl. ト | 態度が とニヽ二/ l ヽ.|l.気に入らない〈ー- ! `ヽ. |l. lトニ、_ノ ヾ、 |l__________l| \ ソ
荒らしてないんだ。 教えて下さい。
135 :
氏名黙秘 :04/01/26 01:27 ID:RNUSPEeK
すいません、お願いします。
神戸学院大学
条例制定権の限界を説明し、 条例で@独自の税金を設けること、 A罰則を設けること、B一定面積以上の土地取引について都道府県知事への事前の 届出を求める事が憲法に反するのか教えて下さい
お願いします 何か答えてもらえると助かります
まず地方自治の本旨と共に地方公共団体が条例制定権を有する根拠を憲法の条文 を参照しながら検討し、法律の条例の関係を判例を交えながら論じ、 @については租税法律主義との関係を論じながら判例を引用し、 Aについては罪刑法定主義との関係を論じながら判例を引用し、 Bも判例を引用し、 結論を出す。
誰も答えてくれないんで 2つのスレで聞いてるんです お願いします
――――完全放置でお願いします―――――
474条と500条は利害関係の有無の要件の違いがるだけで 効果等に違いはないでしょうか、教えてください
151 :
氏名黙秘 :04/01/26 05:30 ID:BqKudpez
ずぶの素人なんですが、大学の講義で『AはB所有の賃貸アパートにすんでいたが、 このたびC所有の土地付き家屋を購入し、転居することになった。よってAはBと 借家契約を合意解約し、Dから新居で使うための家具を購入した。しかしその後、 Cの過失で家屋が焼失し、予定の時期に転居できなくなった。・・・Aはどうしたら よいか。』みたいな問題をいわれて、債務不履行ってどうにか答えたんですが、 購入した家具について、『ごく普通の家具』なら損害賠償請求できない。『新居に あわせて購入した家具』なら損害賠償請求できるみたいなこと言われたんですが、 何でなんでしょう?馬鹿みたいな質問なんですが誰か答えてください。お願いします。
152 :
氏名黙秘 :04/01/26 11:27 ID:BUJCYKLC
果実引渡義務についておしえて。 引渡前、完済前とかのやつ。意味がわからん。 引渡後、完済後になんで売主に権利が残ってるの? あと1時間でテスト始まるから急いでね。
| ̄``''- 、 | `゙''ー- 、 ________ | ,. -‐ ''´ ̄ ̄`ヽ、_ / |, - '´ ̄ `ヽ、 / / `ヽ、ヽ / _/ ヽヽ/ / / / / / / ヽハ く / /! | 〃 _/__ l| | | | | | | ||ヽ \l// / | /|'´ ∧ || | |ー、|| | | l | ヽ /ハ/ | | ヽ/ ヽ | ヽ | || /|ヽ/! |/ | ヽ / | ||ヽ { ,r===、 \| _!V |// // .! | | || |l |ヽ!'´ ̄`゙ , ==ミ、 /イ川 |─┘ | ハ|| || | """ ┌---┐ ` / // | V !ヽ ト! ヽ、 | ! / //| / ヽ! \ハ` 、 ヽ、__ノ ,.イ/ // | / ┌/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)lー/ ` ー‐┬ '´ レ//l/ |/ |(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/│|| | \ 〃 r'´ ̄ヽ | |.ト / \ /  ̄`ア | | | ⌒/ 入 〉  ̄二) 知ってるが | | | / // ヽ 〈! ,. -' | | ヽ∠-----', '´ ', | \| | お前の態度が | |<二Z二 ̄ / ', | | | _r'---| [ ``ヽ、 ', | | | 気にいらない >-、__ [ ヽ ! \.| l. ヽ、 [ ヽ | ヽ| \ r' ヽ、 |
154 :
152 :04/01/26 11:40 ID:BUJCYKLC
あああああ時間がああああ 早く!お願いします。なんでもするから。早く教えてくださいお願いします。 単位があああ単位単位単位落とすうううううううさあああああ!!!
アホやなぁ・・ 最後の一行なかったら普通に答えてもらえるのに。 ここの香具師らは、けっこう親切なんだが 態度が悪い香具師やスレ違いの香具師には、途端に冷たくなるから 次から気をつけなよ〜。ホント。
勉強してて、じっくり考えてみても理解できない時ってあるからね。 そういう人が質問するのは何も問題ないんだよ。 双方の議論を通じて、教える側の人の方が逆に勉強になったりすることもあれば、 「あー、その論点はむかし俺も悩んじゃったからなぁ・・」って思って 相手の苦労が分かったりして教えたくなるものなの。 でも、自分では全然悩んでなくて、単にこっちを利用してやろう って人には、全然教えたくならないんだよね。 ムカつく人も多いんじゃないかな。 学部試験の質問する人に多いんだけどさ。 だって本当の悩みは別のところにあるもん。「単位とりたい」とか 「時間を省略したい」とかさ。 そんな人には教えたくないものだよね〜。
157 :
152 :04/01/26 12:06 ID:BUJCYKLC
ノートみてもわかんねーから聞いてんだよ!! もうじきテストだ… もうマル暗記で答えかくからいいよバーカ!! そんなんだからいつまでも受からないんだよ!!ベテラン?プゲラ。 お前ら全員氏ね!
そうそう、俺は全く分からないけど、わかっても教えるよ。
積み重ねが大事なのだ・・・ テスト前の1分一秒を惜しむ気持ちで1年過ごせれば司法試験なんて余裕で受かるだろう。
>>157 過去レスで、「アホな質問するやつは教えてもらえないとすぐ切れる」
というのがあったが、お前はそれの雛型のようなやつだな。
そんなん書き込んでるヒマがあったら勉強すればいいのに。
低脳っているんだね。
>>152 じゃないが
コレの答えって何?漏れもわからん。
代理人による詐欺の場合、代理人は民法96条2項の第三者には当たらず、 本人が善意悪意に関わらず相手方は取消しを主張できますが、 その根拠として挙げられる民法101条は、代理人が詐欺に会った場合の規定 ではないのでしょうか?
>>157 分からないようなノートのとり方してるのに、いつ気付いたんだよw
どうせ講義にもロクにでてないんじゃないの?
つーか、学部試験ごときで2ちゃんで寂しく聞くもんじゃないだろ。
友達ゼロなのかよ。
あとから「余裕で単位取れた」とか負け惜しみの報告に来んじゃねーぞw
>>162 それ前から疑問なんだが、代理人の詐欺、強迫って表見代理にならないのかな?
誰も代理人に不法行為をして良いと思って代理権を与えたりしないと思うんだが。
そんな代理人を選んだことに帰責性があるにせよ、そのまま96条1項を適用するのは
酷じゃない?
>>165 詐欺脅迫は意思表示に瑕疵があるんだが。
167 :
112 :04/01/26 13:15 ID:???
簡単な流れでいいので
>>112 のを誰か教えて下さい。
観念的競合=行為一つ 牽連犯=行為複数 よって観念的競合かつ牽連犯はありえない、であってる?
>>157 学部の試験も余裕で解けない香具師に、アホ呼ばわりされても(藁
>>167 前にも議論になった。
漏れの理解では、相当因果関係を判断するには、まず条件関係を判断して、それが肯定されたら、相当因果関係を判断する。
で、その際に、死までの具体的な流れを予想することは困難だから、ある程度の抽象化をする。
第三者の介在行為について、その介在行為が死の結果に影響を与えない場合には、その介在行為を判断材料から外す。
かな。
自己レスかっこ悪すぎ
米兵轢き逃げ事件および大阪南港事件の結論自体はみなさん妥当と考えてますか?
当然妥当
単位余裕で優とれた。 マル暗記すりゃ余裕だよ。 猫の手なんざ借りねーよ、無職ども。
すぐ結果出たの?
>>172 おいらの主観。
米兵轢き逃げ事件:不当
それまで因果関係を否定したことなんかなかった最高裁が、
米兵相手になって及び腰になったヘタレ判決。
弁護人が主張した因果経過もなんだか変。
南港事件:妥当
事案では「何者かが殴打した」とされているけれども、
あれは、どうせ第一行為者がさらにボコっただけ。
それが立証できなかったので「何者かが殴打した」ということになった。
憲法です。頭が悪そうな質問ですがお願いします。 1 憲法98条1項は憲法の形式的最高法規性を規定したものと解されていますが、 これに反する一切の法律・命令等がその効力を有さないと規定する同条後段も、 改正の難度を増した96条から論理的に導かれるのでしょうか。 それはどのような論理であるか教えていただければと思います。 2 29条は、制度的保障も含んでいると解したとき、制度的保障の具体的意味 が(択一的には)問題になると理解していますが、 そこで主張されている「生産手段の私有」「物的手段の享有」は、 具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。
179 :
氏名黙秘 :04/01/26 22:17 ID:gJ4Hf8jZ
>>1 1
憲法は厳格な改正規定によらないと改正できない。
↓
当然、たやすい手続きで制定できる法律や命令が憲法に矛盾する形で制定されたとしても、
それによって憲法が破られるとすると改正規定の意味がなくなる。
↓
よって形式的な最高法規=憲法の効力は法律・命令より優位する
2
「生産手段」=資本、土地、労働(経済学での通常の用法)
「物的手段」は資本と土地かな。
>>179 1 なるほど、よくわかりました。
改正しにくいという属性に着目するわけですね。
2 わかりました。
「手段」という単語に拘りすぎてました。ありがとうございます。
>>176 米兵轢き逃げ事件については同感
南港事件は
>あれは、どうせ第一行為者がさらにボコっただけ。
これがなかったとしたらどうよ?
大阪南港って、ヤクザが死体の始末に使うような かなり治安の悪いところだよね? そんなところに深夜放置する時点で「一般人からは、 何者かがボコることを予見しうる」と思われ。
夜の南港なんて殆ど人通り無かったような。
>>182 そう考えると相当因果関係説でも問題ないね
実際のところ裁判所は >あれは、どうせ第一行為者がさらにボコっただけ。 と内心思ってたのかな?
186 :
氏名黙秘 :04/01/26 23:42 ID:dj5+HNhe
意義と定義はどう違うんでしょうか?
>>185 おれが教授から聞いた話ではそうらしい。あくまで噂。
ってか前田250選にもそういう話が載っていたような。
手元にないのでなんともいえんが。
とにかく、第一行為で被害者を十分死に至らしめる暴行を行った以上 少々の介入行為があったとしても因果関係を否定するわけにはいかんぞとの 価値判断の下こしらえた理由があれだったと。 試験的にはこうおさえたんで十分でしょう。
191 :
氏名黙秘 :04/01/27 05:16 ID:UcPEP7YF
弁護士法5条2号による特例ってなんですか?
>>162 判例は、本人の主観的要素も考慮する場合があることを明記した規定、という。
反対説は、101Uは本人を保護するものであり、根拠にならない
と批判する。
代理人行為説の根拠条文は、99条1項ですか、それとも101条1項なんですか?
>>193 両方。101条1項を挙げるのがフツー。
代理人による詐欺か・・考えたこともなかった。終わってるな。 内田本、もいちど読んでみなきゃ
(・∀・)ジサクジエーンの予感 dr
代理人による詐欺って、詐欺による不法行為責任も本人に帰属するの?
200 :
氏名黙秘 :04/01/28 18:01 ID:rUSIUffT
スー過去のマクロやってるけどむずかしいよ〜。 特に、労働市場と総供給曲線がワケワカメ。
>>200 労働市場は労働者が働く市場のこと。
総供給曲線は供給曲線の総数。
勉強汁
203 :
氏名黙秘 :04/01/28 19:18 ID:H9kNatUl
おまいら週何日予備校行ってる?
205 :
氏名黙秘 :04/01/28 19:24 ID:H9kNatUl
うわーんうわーん うわわわわわわわわわわわわーーーーーーーーーん
206 :
氏名黙秘 :04/01/28 19:27 ID:H9kNatUl
ID:H9kNatUl 寒いしスレ違いだから消えろよ。うざい。
質問です 土地に抵当権設定後、抵当権設定者が建物を建てた場合 抵当権者は建物撤去を請求できないとされます 理由は389条により、建物と土地を一括して売却出来るから不利益は無いとのこと。 ところが、抵当権が及ぶ範囲はその土地売却分に限定されます 通常、地上権・賃借権が成立すると土地の価値が著しく低下するとされます ならば、抵当権者は価値が低下した土地の売却代金に限定されてしまい 結局、不利益を受けてしまうのではないのでしょうか?
>土地に抵当権設定後、抵当権設定者が建物を建てた場合 抵当権者は建物撤去を請求できないとされます 抵当権者ができなくとも、抵当権実行による買いうけ人はできるよ
>>208 一括競売を抵当権者の義務とする説は、とっても少数説
通説は義務じゃないよ
>>209-210 レスありがとうございます
なるほど、義務と勘違いしていました。
(調べると義務と解釈する少数説も確かにありますが【内田P388】僕のはただの勘違いでした(´ヘ`;))
ならば、明らかに不利な場合はその選択を取らなければいいだけですね。
納得です、ありがとうございました
刑訴で毒樹の果実論と先行手続きが後行に及ぼす範囲とでは、 使う場面にどういう差があるのでしょう?? いかに使い分けます?_
同一目的・直接利用 違法捜査 ────α─────→ 一見適法な捜査 │ ... │ │┌───────────────┘ ││ ↓↓ 毒樹の果実理論 違法収集証拠 ───β───→ 毒樹の果実 1 問いが「捜査の適法性」のときはαだけ検討すればいい。 2 「刑訴法の問題」といわれたらちょっと難しい。 この点、問題となっている物件で使い分けるべき。 上図をみればわかるように、毒樹の果実理論を論じるときは 必ず異なる2つの物件が出てきているはず。それがβを検討すべきとき。 3 違法収集証拠を端緒とした適法捜査によって得られた証拠を 「毒樹の果実」と呼んでいる。 そうすると、βラインを検討するとき、実はαラインも検討していることになる。 とするなら、βラインを論じれば、αラインも同時に検討しなくていい。
>>213 あんさん、説明上手いですな。
俺も説明しようとしたんだけど、スマートに書けないからやめたよ。
>>213 こういう名レスを集めてFAQとか作れそうだな。
パンデクテンはローマ法→ドイツ法なのに 民法草案のボアソナードはフランス人なのは ボアソナードがドイツ法学者だったからですか? それともパンデクテンはヨーロッパで支配的な方法だったんでしょうか
218 :
氏名黙秘 :04/01/29 11:47 ID:Dm4Mk22b
Aが無権代理行為として、Bの不動産をCに売り、Cが更に善意無過失のDにその不動産を転売した場合、 Aは117条1項の責任を直接Dに負うでしょうか? A(無権代理人)→C→D(善意無過失) B(本人)
Cの他人物売買だよね。 117条の問題としてはAはDに履行義務は負わない 損害賠償についてはCの担保責任で填補すべき そうするとAはDに責任を負わない。
>>218 判例もあるし、絶対基本書にもテキストにも書いてある。
刑法でいう「〇〇の罪で処断される」ってどういう意味? 〇〇の罪が成立するということ? 〇〇の罪の刑が科されるということ?
「民法出で忠孝滅ぶ」ってそんな頑迷な内容でもないよね。 その後の政治的論争はアホだったけど。
代理の他人効の根拠は代理権、顕名どっちなんですか? 判例によると。
225 :
氏名黙秘 :04/01/29 20:49 ID:XbYPR5a3
刑訴法321条1項2号後段に「相反するか若しくは実質的に異なった供述」と ありますが、この供述自体には証拠能力は必要なのでしょうか?
>>217 ここで聞くよりも、大学の図書館で↓これを読め。
『口述債権総論』前田達明 成文堂
ローマ法以来の民事法の歴史や、民法の制定過程については、もっともよくまとまってる。
228 :
氏名黙秘 :04/01/29 22:31 ID:9E1adITh
会計士試験受験生です。 商法だけを勉強しているのですが、法律独特の文章の書き方がなじまなくてわかりません。 初心者向けにわかりやすく解説した本とか留意点などあったらアドバイスおねがいします。
↑放置しましょう
裁判所の職員と記者はどうしてツーカーなんですか? 裁判所の職員には守秘義務はないんですか?
俺AUだけど?
>>217 >>227 の言う本も良いが、まず日本史の大学受験用の詳しめの
参考書の該当箇所を読んでおくといいんじゃない?
233 :
232 :04/01/29 22:53 ID:???
あ、単に「該当箇所」と言ってもわからんかもしれん。 「法典論争」の箇所だよ。
いま東京で「人体の不思議展」という催しがあります。
そこでは本物の人体(遺体)を特殊加工して何点も展示しています。
そこでは触れる展示物もあるのですがこれを壊してしましました。
(実際は筋肉をいじっていたらはがれてしまった)
どのような罪になるのでしょうか?
参考URL:
http://www.jintai.jp/top.html
恋でなければ無罪
国敗れて山河あり
本当の初学者ですが質問です。 民法の「信義則」ってのの意味がよく分からないのですが 法律がなく、類推もうまくいかないときの 「ジョーカー」みたいなものだと理解しておけばいいですか?
しかしあれだな、考えてみるとさ、合格体験記とかウソ八百書いてるヤツとか 結構いるわけだが、そこからのアナロジーとしていわゆる合格答案も ウソ八百ってことはないのか?
2チャン初心者です。 ID:??? ってどうやったらなるんですか? お願いします。
>>238 機能的、及び司法試験的にはそれでOK
私法一般は財貨の秩序、及び取引の安定を図るための法律だが
それは「適正なもの」として保護するものだから、適正の一内容として
「信義誠実に則り」行われる必要はある
民法の各条文は、長い歴史の中で「これならば一般的に、信義に沿った処理ができる」
と考えられた規範の塊り。
ところが、法律にはケンケツが付き物だから、どうしても条文が無い部分がある
その場合、同じ趣旨を持つ条文を借用するのが一つの手(これが類推解釈)
しかし、それも容易されて無い場合、「無いから不公平でもOK」では通用しない
中には行為規範性を馬鹿に強調するバランスを欠く人もいるけど、そんなの無理
そこでは、私法一般の原則が働くことになるから「信義則」が前面に出てくる
裁判所は個別具体的に「適正な規範」を立てる(それが判例として固まれば条文と同じ働きをする)
信義則一般については、広中俊雄先生の「民法解釈の方法に関する12講」がおすすめ
きっと目から鱗ですよ。「信義則を使うのは良くない」という主張が良くないことが
きっと分かると思います
244 :
氏名黙秘 :04/01/30 00:02 ID:AgB721Io
2006年から新司法試験が始まりますが、だいたい何倍くらいの試験になるんでしょうか? 新司法試験の合格者は何人くらいになるんですか?
245 :
238 :04/01/30 00:02 ID:???
>>243 長文レスありがとうございます。
個人的には規範ってのが苦手なので
出来る限りコミットしたくないという思いはあるんですが・・・
そうもいかないんでしょうね
>>245 規範が嫌なら基準と言い換えても良い
裁判所は嫌でも結論を出さなきゃいけないから
どうしても基準が必要になる
そのさいにどういう基準を立てるかには常に信義則が働いているのですよ
信義則も、言ってしまえば「一般常識」ですし
学歴詐称って罪になるの?? 私文書偽造?? いぱんじんと、議員で違う??
公職選挙法違反
民法。 詐害行為取り消しについてですが、 これは、転用はできないけど特定物債権をヒ保全債権にはしうるとプロビに書いてあります。 これって債権者代位みたいに一般的に転用はできないけど 究極的に責任財産保全目的としてれば特定物債権をヒ保全債権にしうる、ということでしょうか?
>>251 違うと思われ。
「究極的には金銭債権になるから」であって、
転用を認める論理とはちょっと違うんじゃないか。
253 :
251 :04/01/30 01:04 ID:???
転用はダメ。 ただ、究極的に金銭債権になる場合、 特定債権は金銭債権と同視しえ、この特定債権をヒ保全債権としうる、ってことでいいんでしょうか。 >一般的に転用はできないけど この書き方は変で、一般的にも例外としても転用はダメってことですね。
>>253 だと思う。
特定債権を被保全債権としたところで、
結局事実審の口頭弁論終結時までに金銭債権に変容してないとダメだから、
424において「転用不可の原則」(←俺造語)に例外は設けれてはいない
と考えるのが司法試験的には正しいかと。
表現の違いじゃないかな? 251の類型は通説(我妻説)では特定物債権だから転用と扱われていた でも、転用類型じゃなく、通常の場合の1バリエーションに過ぎないんじゃないか という見方も出てきたんだよね ここでは、転用はダメ。特定物債権は債務不履行により金銭債権に転化したのだから いつものように処理すりゃええやん。とね 学者さんには転用OKという見解(私的執行ドンドンやりましょ)という人も居ますけど
257 :
251 :04/01/30 01:15 ID:???
>251の類型は通説(我妻説)では特定物債権だから転用と扱われていた >でも、転用類型じゃなく、通常の場合の1バリエーションに過ぎないんじゃないか >という見方も出てきたんだよね >ここでは、転用はダメ。特定物債権は債務不履行により金銭債権に転化したのだから >いつものように処理すりゃええやん。とね なるほど、良くわかりました。 ありがとうございます。
民法 不動産における物件上位の差し押さえと一般債権による差し押さえとの違いって何ですか?
?
条文によれば受託保証人は弁済するのに不可避だった交通費等を 主たる債務者に求めることができます。 これって委託を受けない保証人はできない、って考えちゃっていいんでしょうか? 条文には書いてないみたいなので・・・
>>258 物上代位の差押えは、土地を差し押さえるわけじゃない。
土地所有者が賃借人に対して持っている賃料債権を差し押さえる。
一般債権で土地差押えする場合は、強制競売にかけるのが普通。
ただし、強制管理ってのもあって、
こちらは物上代位と同様賃料債権にかかっていく。
って、これは民法の質問に対して執行法で答えてることになるのかな。
AはBから住宅建設のために土地を買ったがその土地の一部はCの土地であった。 AとBの法律関係を場合分けして説明せよ。 という問題なのですがAが善意の場合と悪意の場合について場合分けすればいいのですか? お願いします。
>>260 委託を受けない保証人の求償範囲は?
ちゃんと条文に書いてあるよ。
よく読んでみ。
>>262 まずアナタは何条の話になると思うのか、簡単でいいから構成を示してごらん?
やっぱ、条文が一番大事ってことすね
267 :
262 :04/01/30 14:11 ID:???
>>264 民法563条だと思います。
ということは1、2、3項についてそれぞれ検討すればいいのですか?
>>267 =262
その善意・悪意でイキナリ場合分けしてしまうのは民法の思考回路上よくない。
まず、Aはどうしたいであろうか?それを考える。
T
契約はなるべく維持・存続させるべきという発想から、
土地の一部がCのものであっても、これを売主Bが取得できれば何も問題ないわけだよね?
だからその履行請求をBになす。これが一点目。
U
でも、BがCから土地の一部を取得するというコトが不可能だった場合。
この場合は、Aは文句言いたいよね。
そこで一部他人物だった場合のAの言い分を考えてみる。
とすれば563条の要件を各々吟味することになる。
@代金減額請求
A損害賠償請求
B解除請求
これらをAの主観に応じて吟味する。
そのうちAについては、これを肯定するとき損害賠償の範囲も問題になるので軽く論じておく。
V
さらに事情によっては、もうAは契約自体無効にしてしまいたいと思うかもしれない。
じゃあC錯誤無効の主張が問題になる。ここで95条を検討する。
W
んでもって、担保責任と錯誤の主張が競合するとき、両者の関係が問題になるので触れとく。
判例でいってもいいけど判例だとせっかくこれら吟味してきたのが無駄になる恐れがあるので、競合説でいくのがベター。
X
最後に、まとめとして、主張を整理する。
ここで善意悪意等々、各条件に応じて場合分けすればいい。
何だか去年の論文民法第2問の漏れの現場での答案構成そのままなんだけどwま、A判定だったから間違ってはいないはず。
269 :
268 :04/01/30 16:56 ID:???
↑ うわ、長!!見にくくなってスマソ・・・
270 :
氏名黙秘 :04/01/30 17:04 ID:0wP5prtM
青色LEDを発明した中村教授が、元勤務先の企業に対して 200億の請求した事件、原告全面勝訴だよ。 これ、法律的に教えて。
>>270 「青色発光ダイオード(LED)」の特許権を譲り受けた会社が、発明者に支払うべき正当な対価をめぐって争われている訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
三村量一裁判長は、発明者の中村修二・米カリフォルニア大学教授(49)の対価を604億円と算定。
原告側がその一部として請求していた200億円全額の支払いを、元の勤務先の日亜化学工業(徳島県阿南市)に命じる判決を言い渡した。
社内発明に対する認容額としては史上最高額となった。
これのことか?
法律的には、明示の一部請求で全部勝訴だから、
残りの404億円も請求できることになる。
スゲーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!
企業倒産だなW
というか、スレ違いだからよそで聞け。
またミムラかよっ!
275 :
氏名黙秘 :04/01/30 17:29 ID:+FejMG1k
先輩方。 120選の問題をすらすら書ける程度だと、 現時点で論文はどれくらいの順位だと思いますか? そこからやることは何がいいでしょうか?
三村量一の中の人はなんか注目を浴びるような判決ばかり書くような気がするな
277 :
氏名黙秘 :04/01/30 18:01 ID:ApEXrjj4
「ヤンキー、弁護士になる」 筆者はドコ大出?
>>275 論文試験を受ける人間の8〜9割はそのレベルに達してると予想。根拠なし。
少なくとも、それだけで受かるレベルではない。
AとBの法律関係の場合わけだから他人物売買とか無権代理とかじゃねーのか?
論文の勉強を開始するのに最適な問題集教えて下さい。
・・・以上ジサクジエンデシタ(・∀・)v ヴイ!!
>>281 こっちはまだ学部生なんだし、勉強してなくても仕方なくない?
その内勉強するけど、何で叩かれるのか理解に苦しむよ。
裁判員制度?の事で、ちょっと友人と言い争いになって、 「大体、重罪ってレッテル貼って裁判やる時点で公正な裁判じゃないんだよ」 って言ったら猛反発喰らいました。 ある程度法律勉強したらそんな無茶じゃない言い分だと思うんだけど、 やっぱ司法版の人から見ても無茶ですか? 僕は法学部2年でロー志望です。学部に友達皆無なんで質問です。
刑法で質問です。 法を行為規範でなく裁判規範であると考えた場合、行為後に刑が変更されて重くなったら、いつの法を適用するんでしょうか?
なぜですか?裁判規範と考えれば裁判時の法じゃないんですか?
罪刑法定主義
憲法39条と関係ありますか?
そんなのは択一には出ませんよ
300 :
287 :04/01/31 01:17 ID:???
288のために念を押しておくが、これがこのスレの本旨。 1に書いてあります。
民法です 1.他人物売買で目的物の所有者が追認を拒否した後に売主が所有者を相続した場合 両者の地位は並存するとしたうえで売主は履行を拒絶できる。というのが判例ですが この場合、「権利を取得して之を買主に移転すること能はざるとき」(561条)に該当する のでしょうか? また、売主に帰責性は認められない結果、債務不履行責任は追及できない。 ということになるんでしょうか? 2.他人物売買で、「売主が権利を取得して買主に移転できる状態にあったのに、買主が 直接所有者から権利を取得した場合、561条による解除は認められない。」という判例が ありますが(大判昭17.10.2)、この場合、他人物売買契約は解除できなくなる結果、 後発的不能として危険負担で処理されることになるんでしょうか? 3.177条の背信的悪意者排除論によると、「背信的悪意者への譲渡は一応有効だが 背信的悪意者であるが故に保護されない。」ということですが、そうすると背信的悪意者 とされた買主は債務不履行責任も売主の担保責任も追求できないのでしょうか? あるいは第二譲渡が行われた時点で、最初の売買は無効(遡及的?)になるんでしょうか? 以上3点、長々と書きましたが宜しくお願いします。
303 :
氏名黙秘 :04/01/31 05:36 ID:3z+Xb0vi
民法で質問です 370条但書は債権者取消権が適用され得る場合には、不可一体物にも抵当権は 及ばないと規定していますよね? これって何を取消す場合でしょうか? 抵当権設定行為をですか? それならわざわざ取消遡及効があるからこのような規定は要らない気がするのです。 できれば370条但書の適用される具体例を教えてください。お願いします。
すごいバカな質問です。荒らしではありません。 法務博士の学位をもらった場合は、ドクターでいいんでしょうか? 中松という人が法務博士になるとドクター中松になるんでしょうか? 気になって寝れません。お願いします。
トップ > 1月31日(土)の番組表 [地上波/東京/4 - 12時] > ドラマ愛の詩・ミニモニでブレーメンの音楽隊[再] ドラマ愛の詩・ミニモニでブレーメンの音楽隊[再] 「ドンキーは本気」 放送日時 1月31日(土)10:05〜10:30 NHK教育 Gコード(3946238) カレンダーに追加 藤本有紀, 高橋愛, 宝田明
民法です 建物を賃借していた被相続人が死亡し、相続人が所有の意思を持って占有を始めた。 という事例で、外形上所有の意思があると見られる場合には相続は「新権原」(185条) にあたる。ということですが、取得時効の起算点はいつになるんでしょうか? 例えば: 被相続人が死亡して、唯一の相続人がその死亡を知ったのが死亡の1年後で、さらに 実際の占有を始めたのがその1年後、税金を払い始めたのはさらに1年後だった。 というような場合
307 :
氏名黙秘 :04/01/31 11:48 ID:JFFZ0RAp
>>302 1.「目的物の所有者が追認を拒否」すると、社会通念上売主の
「権利を取得」するという、債務の履行を期待しえず、買主の引渡し債権は履行不能になり消滅します。
「売主に帰責性は認められない」かについて言えば、
売主が、自分に所有権がないことを認識していれば、過失があります。
売主に過失がないのは、不動産で不実の登記を信頼して、自分が所有者と誤信していた人です。
よって、売主に無権利の認識があれば、債務不履行責任を追及できます。
2.後発的不能として危険負担で処理されます。
なぜなら「債権者の責めに帰すべき事由によりて履行をなすことあたわざるに
至」(536条2項)っているからです。
3.売主は、所有権移転債務も登記移転債務も弁済しますので、
債務は完全に履行されます。よって買主は債務不履行責任を追及できません。
他人物売買の担保責任の損害賠償は、「契約の当時、その権利の売主に
属せざることをしりたるとき」(561但)にあたり請求できません。
不法行為(709)は過失相殺(722)でだめ、不当利得(703,704)も、不法原因給付(708)でだめ。
ようするに、背信的悪意者は、変更登記請求よりまえに、善意者に、当該不動産を売り抜けるしか、経済的に救済されません。
第二譲渡が行われた時点で、最初の売買は無効(遡及的?)になる
ことは、ありません。所有者は、不完全物権変動により、売買をしても
買主が対抗要件を取得するまで所有権が残るので、それまでは何重にも有効な売買ができます。
ただし、何人正当な所有者がいたところで対抗要件がない限り、物権を第三者に対抗できないだけです。
>>302 その判例は「所有権者が売主を相続した」判例じゃないか?
追認を拒絶したのだから、561上に該当すると見てるのだろうね
判例は出てないけど、理屈上、売主に帰責事由がない、というのは困難だから
判例の立場(担保責任と債務不履行責任は併存する)ことを前提とするなら
当然債務不履行責任を追及されるだろうね
2危険負担ではないです。条件成就とみなして、買主の請求を認めるのが普通
3ええ、何も追及できないとするのが通説です
「そいつが悪いゆえ保護されないのだから公平を欠くことは無い」とされます
もちろん、第二譲渡が行われたところで、最初の売買は無効になりません
この点は背信的悪意者じゃなくても同じ
>>306 基本的には相続開始時
相続時には所有の意思がなく、後に生じた場合は
新たに「所有の意思の表示」が必要
訴訟で抗弁で出されるなら、わざわざ自分の首はしめないと思うけど
>>306 条文の文言からすれば、税金を払い始めた時点なんじゃないの?
311 :
氏名黙秘 :04/01/31 11:59 ID:9VSjc5gh
すみません、辰巳の書籍ってWセミナーみたいにセール割引販売ってしますか? もしするようでしたらセールの時期と択一過去問の大体の価格を教えてください。
問題とく上であまり関係ないかもしれませんが、 違法と不法の違いを教えてください。 前者は刑事上の概念、後者は民事上の概念、ということでよろしいのでしょうか?
>>312 不法にせよ違法にせよ、統一した定義はないです
正直、違うのは確かだが、どう違うかなんざ分からない、で良いです
315 :
氏名黙秘 :04/01/31 12:05 ID:JFFZ0RAp
>>306 取得時効の起算点は、他主占有から自主占有に転換したときから開始します。
それは、占有者が外形的客観的に、所有の意思が推認できる行為を開始したときです。
なぜなら、取得時効は、自主占有の効果であり、それはなぜかというと、
非所有者が自主占有している場合に、所有権にもとづく物権的請求権が
発生し、それを行使しないことが、権利の上に眠ることになるからです。
例でいうと、賃料債務の存在を否定したときでしょが、
一番近いのは、税金を払ったときでしょうか。
>>312 違法は法の価値観に抵触すること。法分野は問わないが、狭義には違憲を含まない。
不法は刑法上の概念。民法にはない。一般には構成要件該当性および違法性を意味するが、
学説によっては別の意味で用いることもある。
法の価値観に・・というのはあまりよくないな。端的に、法に反すること、くらいでいいか。
306は答えが錯綜しているから整理する 取得時効は占有が転換した段階が起算点になる そこで、税金等の事情があればそこになる ただし、相続の場合、所有の意思(外形で判断)で相続すればその段階から起算される 税金等は「所有の意思を推認させる事情」となる。1年後であれば、相続の段階から所有の意思あり と評価できるだろう。10年後に支払開始なら相続時には無かったといえるしね
>>300 どこが本旨なんだ?勉強してないやつが開き直ってるだけじゃないか。
まったく「学習上生じた疑義」ではない。
320 :
306 :04/01/31 12:44 ID:???
>>318 318さん、他のみなさんもありがとうございます
細かいことですが、事例で言うと相続開始の時点では被相続人の死亡を知らなかった訳ですが
その時点から所有の意思があったものとしていいんでしょうか?
例えば、死亡後5年たってから死亡の事実を知った場合にはどうなるでしょうか?
>>320 相続の開始は被相続人の死亡時(条文)。
相続人の主観に左右されない。
要は自主占有を開始した時点がいつか、による。
5年間ほったらかしだったら、例えば、
----被相続人の他主占有(16年)-----→【死】 5年間のブランク →【自主占有開始】-----相続人の自主占有4年
この時点で前主の占有と合わせて長期取得時効が完成する。
322 :
氏名黙秘 :04/01/31 15:14 ID:i8YdE6js
民法の質問です。 内田3(初版)のp.242、狙い撃ち相殺に関してですが、 第三債務者がことさらにこれをやるメリットって何でしょうか? ご回答、よろしくお願い申し上げます。
>>319 1を読みなよ。後、レスのあて先に288を指名してるでしょ。
おっかしぃなぁ。 甲代理人乙の文書の作成についての責任主体は乙が書いたんだから乙であり、 効果の帰属主体は甲だと思うけどな。 なんで責任主体が甲なのかな。
>>324 違法行為=法規範に「違」反する行為
不法行為=法規範に照らして「不」当な行為
そのくらいに留めとけ。
これ深入りするなら学者になれ。司法試験で求められてるものではない。
>>325 それは説が色々あるからね。
理解に苦しむ説もあるだろうよ。
漏れにはその責任主体って用語の方が耳慣れんわ。名義人?作成者?
名義人ならありうるが、作成者ではありえんわな。
いや、違う。 甲代理人乙の文書は有形偽造だという説、つまり作成名義は甲だとする説の 理由付けが、 甲が文書の作成の責任主体であり、甲に効果が帰属するから、 という理由になってる。 ところが、文書を作成したのは乙であり、文書の作成の責任を取るのは乙 だから、乙が文書の作成の責任主体のはずで、甲ではないはずと思うのです。
訂正 つまり作成名義は → つまり作成者は
>>326 うそを教えるなよ。不法行為法を勉強してないのか?
>>332 いやいや、不法行為の要件に違法性を含める説
も、昔はあった(国家賠償法もそう)
今は、ないけど
なんか勘違いしてるやつがいるっぽいが不法行為というのは不法な行為のことじゃない。 不法行為の要件に不法も行為もないだろ。不法行為というのはそれ自体で1つの概念。Deliktの訳語。 んでもって、不法というのはUnrechtの訳語。違法性というのはRechtswidrigkeitの訳語。 ちなみに無価値はUnwertの訳語だ。
ここは日本だ
だから訳語を作ったんだろが。
>>328 そだね。責任主体名義人説ならば本件文書は
乙を責任主体とする文書だから乙が名義人
よって偽造という理解が正しい。
「効果の帰属」云々は責任主体名義人説からはでてこないはず。
なんかカンチガイしてるんだろう。
339 :
302 :04/01/31 22:10 ID:???
質問の趣旨が少し違うかもしれませんが・・・。 民法でも刑法でも判例・多数説での対立があったりしますが それぞれ覚えておかなくてはいけないのですか? 例えば、判例の説のみ覚えて多数説は覚えない、とか。
辰巳の択一カコモン詳解の H08-35 で・・・選択肢アの解説中に 「同時履行の関係に立つ双務契約において、相手方がその債務の履行をしない意 思が明白なときは、他の一方当事者は、現実に履行の提供をしなくても催告をす れば、相手方に付遅滞の効果が生じる(大判大3.12.1、大判大9.11.11)」 とあるんですが、拒絶意思が明白な場合って口頭の提供すらいらず すなわち、催告はいらないんじゃないんですか?? この大審院判例の解説はあってるんですか?
343 :
322 :04/02/01 01:10 ID:???
誰か、私の質問にも答えて下さい
民訴です。和解に無効・取消原因がある場合における、期日指定説では、旧訴は終了した後復活すると考えるのでしょうか?存続していると考えるのでしょうか?
>>343 内田は持ってません。ごめんなさい
>>344 訴訟終了効がなかった(ことになる)のです。
復活というのはちょっと変ですね。
>>345 解除の場合との比較で、「和解の無効・取消しと区別せずに、和解によって終了した旧訴が当然復活すると解する立場もある」という記述があるんですが、この立場は少なくとも期日指定説ではないということでいいですか?
>>345 解除の場合との比較で、「和解の無効・取消しと区別せずに、和解によって終了した旧訴が当然復活すると解する立場もある」という記述があるんですが、この立場は少なくとも期日指定説ではないということでいいですか?
今手持ちの答案集整理してるんすけど、 最終的にどの位のストックで回し続けたらいいですか? 全科目それぞれ60問位にしようと思ってるんですけど。
会社法なんですけど、商法266TDについて教えてください。 「法令・・に違反する行為」には、善管注意義務違反や判例によれば法人税法 違反も含まれますよね。 その上で、266TDを過失責任と解すると、それぞれの違反について 過失が必要ということですよね?スタンダード100を見ると、善管注意義務 違反については過失を検討せず、法人税法の法では過失を検討しているので、 善管注意義務の場合、過失は不要なのか?と疑問なのです。 266の3の場合、善管注意義務違反について悪意又は重過失 を必要とするので、上のように考えていいだろうと思ってるのですが。 そして、経営判断の原則を解釈論に反映するにはどのようにするのが適当 なのでしょうか? スタンダード100は善管注意義務違反については善管注意義務違反を 判定する基準について経営判断の原則を適用するにもかかわらず、法人税法違反 については過失の判断基準について同原則を適用するかどうか問題にしている ので、わからなくなりました。
342お願いします
352 :
氏名黙秘 :04/02/01 01:57 ID:jct2naHs
素人質問マジすんません。自分司法試験の勉強いてる者じゃないのですがお願いします。 さっそくなんですが、自分の親戚が先日自己破産の申し立てをしたんですけど 破産の申し立てをする前に、借りれる所からめいいっぱい借りて破産の申し立てをしたらしいのですが この場合債権者(サラ金)が後々なにか訴訟をしてくるんじゃないか心配なのですが。 民法の教科書で色々調べたら、詐害行為取消権424かなって思ったんですけど ちと違うような、不法行為でもないですよね? 申立書に嘘を書いたから公正証書原本不実記載罪なんですかね? マジよろしくです!
>>352 最低の親戚だ。申し立てしても、次の審尋ではねられればいい。
はねられず破産宣告をえても、免責にたいして異議申し立てされるだろうから
不許可になって返済義務はなくならない、だろうな。
>>352 その場合、そもそも破産の免責がみとめれるんかいな?
申立てが認められず借金だけ残ってご愁傷様、ってことに?
破産法はよう分からんので、これ以上は誰かお願い。
破産するつもりで借りれるところからめいいっぱい借りたのは、
詐欺なんじゃないのかな。破産するつもり=はなっから返すつもり無し、
ってことで。不法行為は成立する可能性は大きいのでは?
また、詐欺罪で告訴・告発されたらヤバいことになるのでは?
辰巳の択一カコモン詳解の H08-35 で・・・選択肢アの解説中に 「同時履行の関係に立つ双務契約において、相手方がその債務の履行をしない意 思が明白なときは、他の一方当事者は、現実に履行の提供をしなくても催告をす れば、相手方に付遅滞の効果が生じる(大判大3.12.1、大判大9.11.11)」 とあるんですが、拒絶意思が明白な場合って口頭の提供すらいらず すなわち、催告はいらないんじゃないんですか?? この大審院判例の解説はあってるんですか?
358 :
322 :04/02/01 02:37 ID:???
>>346 あぁ、有難うございます。
やはり、狙い撃ち相殺されちゃうと差押債権者は弁済を受けられなくなるから、
典型事例としては、第三債務者が差押債権者を害する意図を持っている場合に集約されると考えてよろしいのでしょうか?
>>358 第三者に圧力をかけられている場合も考えれられる
>>357 みんな君みたいに考えてるから答えられないんだよ。
361 :
322 :04/02/01 02:54 ID:???
>>359 有難うございます。
第三者が何らかの意図で、差押債権者に弁済を受けさせないように第三債務者を指示(圧力をかける)訳ですね。
大体イメージが出来ました。どーもです。<(_ _)>
>>357 最高裁判例で考えればいいじゃないか。それで答えでるんだし。
>360 ?????
>364 てことは、362のいうように、最高裁判例で考えれば良い。 すなわち、先の大審院判例はいわば、最判s41。3.22 の理論に判例変更して、その大審判例は考えなくてもよい。 ってことであってます??
>>365 拒絶意思が明白な場合って口頭の提供すらいらない、という規範は
実は相当射程が狭いから注意。色々判例が出てるけど
全部が全部賃貸借契約に関わる事案
そして、殆んどが貸主が賃貸借契約自体を否定し明渡しを求めてたので
借主は最初は賃料を支払ってたが、そのうち払わないなくなったところ
貸主が一転賃貸借契約の存在を認めた上で、債務不履行解除し明渡しを求めた事案で
貸主の請求を否定するために用いられていることに注意
売買のように一回の履行で済む契約においては、どれほど買主が明白に履行拒絶の意思が強くても
催告だけはするように、というのが判例。催告でもしかしたら翻意するかもしれないからね
だから、先の大審院判例はいわば、最判s41。3.22
の理論に判例変更して、その大審判例は考えなくてもよい。
というのは「だからこういう奴を落としたいのだよな」という試験委員の思惑にはまってます
まあ、判例の規範の立て方はちょっと誤解を招くので
矛盾行為禁止の信義則の方がスマートだったかもね
>>366 そういえば内田にも書いてあったような・・・。ひさしく読んでないから
忘れてた
>366 その催告だけはするようにってのは、あくまで解除の要件のための 催告なのであって、提供の中身ではないのではないんですか??
続けると、最判s41。3.22以下の事案では 賃料を払ってない賃借人が債務不履行にならないようにしたい そこで、いくつかの方法がありうるけど 最高裁がとったのは、契約自体を否定し続けてる人間は「履行拒絶が明白」として こういう奴には催告だって必要無いってことにした すると、賃借人は、金さえ用意できたなら(これも出来ない場合は履行提供では無いという判例あるよね) 催告しないでも履行の提供ありと評価して、不履行責任から逃れます、とした だから、幾ら受け取らないと言っても一回目の賃料支払のときは催告しろよってなるし かかる拒絶の意思を表明した賃借人はそれを積極的に除去しないと、催告が必要な状態に戻らない みたいな判例もあるわけさ 他の構成としては、解除要件をいじる(契約関係破壊に限定)、貸主側の主張を禁反言で封じるなんてのもあるけど それは採らなかったということだね 大判大3.12.1、大判大9.11.11とは事情が違うから、辰巳の解説は合ってる
>>368 それは「解除の要件としての」催告と
とりあえず用意したし、受け取って欲しいのですが、という催告を一緒にしてる
まあ、事実一緒でも構わないのが判例だが
371 :
306 :04/02/01 04:27 ID:???
>>321 問題は自主占有を開始した時点ですよね
そこで
>>320 で聞いたのは
>>318 の
>相続の段階から所有の意思ありと評価できるだろう。
の部分なんです
相続の段階から、というのは被相続人の死亡時(条文)から、ということですよね
しかし死亡時には相続が開始したことを知らなかったにもかかわらず死亡時から
所有の意思があったものとしていいものか?ということです
>>321 の説明についての疑問
5年のブランクの間は占有はなかったことになるんでしょうか?
また、被相続人の占有が他主占有である以上、長期取得時効は無理ですよね?
平成15年第35問 A、B及びCは、Dに対して120万円の連帯債務を負担している。 各自の負担部分は等しい。 ウ AがDから60万円について免除を受けて残額の60万円を弁済した場合、 一部免除の場合でも全部免除の場合と同様に 被免除者の負担部分につき絶対効を生ずるとの見解によれば、 AはBに対して30万円の求償ができる。 答え・・・正しい 元々 A 120万(負担部分40万) B120万(負担部分40万) C120万(負担部分40万)だったのが Aに対する60万の一部免除によって A 60万(負担部分0) B80万(負担部分40万) C80万(負担部分40万)になると思うんですが、 その後Aの60万の弁済でAはBだけではなくCにも30万の求償ができるんですか? その場合A一人だけ得してる事になると思うのですがが免除とはそういうものなんですか?
>>371 >死亡時には相続が開始したことを知らなかったにもかかわらず死亡時から
>所有の意思があったものとしていいものか?
うんうん。
被相続人が賃貸借してる君の事例の場合、まず他主占有だよね。
これを自主占有に転換するには、あの判例の規範にあるように、客観的に外部から分かるような占有開始が必要だね。
とすると、死亡時=相続開始時≠占有開始承継時となるね。
そのように
>>321 で説明したつもりだったけど舌足らずだったね。スマン。
そして、
>5年のブランクの間は占有はなかったことになるんでしょうか?
なかったことになります。
あったらビックリです。
択一過去問に何問か出てるから調べてみ。
>被相続人の占有が他主占有である以上、長期取得時効は無理ですよね?
それは占有の承継に瑕疵も承継するからと考えてるのですね?
そんなコトありませんよ。
そうだったら他主占有から自主占有への相続と新権限の論点の問題で
長期取得時効は不可になっちゃうけど、そんなの聞いたことないです。
どの問題でも、相続は新権原にあたるとして、固有の占有と承継した占有と両面主張可で、相続人はどっちを選ぶか、ってなってるはずです。
自主占有にもはや転換した以上、継承する瑕疵は、前主が悪意占有だったか善意占有だったかという点です。
374 :
306 :04/02/01 10:03 ID:???
>>373 そうすると例えば被相続人が20年間賃借していた場合には相続人の占有開始と同時に
長期時効取得できることになりませんか?
>>374 相続人があくまでも自主占有するならね。出来るよ。
それ以外はダメよ。
例えば単に相続しただけで親父が借りてた土地が自分のものになったらそりゃおかしいからね。
けど自主占有への転換ってそんな簡単に認められないよ。
地主も固定資産税払ってたのがイキナリ他人が払い出したら??と思って調べるだろうし。
誰だ、あのわしの土地に勝手に住んでる香具師は??ってなるし。
376 :
306 :04/02/01 13:52 ID:???
>>375 でも理論上は相続人が自主占有を始めたときには既に時効が成立してしまってるんですよね?
そうすると所有権者の時効中断の機会はないようにも思えるんですが・・・
また、被相続人が30年賃借していたとしたら、相続開始の10年前に遡って時効が成立した
ことになってしまうんでしょうか?
今年の現行試験の民法って、改正されたやつが出るんですか?
>>377 頼むから氏んでくれ
何回同じ質問が出た事か
で、どっち?
>>379 すれ違い。「学習上生じた疑義」の要件を満たしてない。
いや、それが「学習上生じた疑義」なんですよ。
過去問平成9年7問目を読むと「委任立法」というのは、委任された命令規則の ことを指すように読めるんだけど、それでいいんでしょうか? 委任する法律じゃなくて委任された規則・命令のことを委任立法と 言うのですね?
>>382 委任立法とは議会がその立法権を行政機関の制定する命令に授権すること
グーグルって知ってるか?
一発で出てきたぞ
頼むから氏んでくれ
>>381 それは解釈の誤りだ。学習とはあなたの具体的な学習のことをいうのではない。
「個別具体的」のほうがよかったかな。
誰かテンプレに改正箇所は出ねーって貼っとけ
>>381 出ねーって分かったら氏ね
すなわち、学習上生じた疑義かどうかは、書き込み者の主観的事情によって個別具体的に判断するのではなく、 客観的に、一般的・抽象的に判断されるべきことは、それがスレの要件であることからして明白である。
>>383 そんなことは分かってるんですが。アラシですか?
>>388 氏ねよ
毎日くだらん質問ばっか書きやがって
不自然な改行してるからばればれって気付かんかな
人のこと勝手に決めつけて。 何、荒れてるの?公共の場で八つ当たり? 止めてよね!
ワロタ
>>382 みたいなくだらん質問しといて偉そうにしても手遅れですよ僕ちゃんププ
>>383 >>388 違うよ。法律の委任に基づく法律以外の形式(命令など)による立法のことをいうんだよ。
えーとですね、 @授権する法律があります、 A授権される命令や規則があります。 過去問平成9年7問目を読むとここでは「委任立法」を Aの意味で使ってるように読めるんですが、立法つまり法と 名前がついているのに、@の方ではなくAの方を意味してる ことに違和感があるわけですが、Aの方をいうということで いいのですね? という質問です。よろしくお願いします。
>>394 前から気になってたけど
お前入門講座受けたばっか?
ひょっとして法学部以外だったりしない?
あと自分で改行変だなって思った事ない?
ネットも初心者っぽいし
Googleで調べて必ずしも正しい定義が見つからないとするなら、それは
>>392 の疑問を正当化する方向にしかならない。
つまり、
>>393 は深刻なまでに頭が悪い。
>>395 立法には2つの定義があるよ。調べてごらん。
>>395 また変な改行しやがった
名前がついているのに、
@の方ではなくAの方を意味してることに違和感があるわけですが、
Aの方をいうということで いいのですね?
こんな風に書けんか?
>>399 頼むから氏んでくれ。アフォを軽蔑するつもりはないが、あなたのような有害なアフォは心の底から軽蔑するよ。
でも@の方も委任立法っていっておかしくないよね? そうすると混乱しますよね? 判例が委任立法について検討しているか否かという肢が出た場合に、 実際判例がどちらか片方だけを詳細に検討しているが、もう一方は きちんと検討してない場合、肢が@、Aどちらのことを指してるのか 分からないから答えが出せないということもありえませんか?
ヽ( ・∀・)ノ ウンコー
>>400 別に弊害はないんだから、自分のやりかたを一方的に押し付けるなよ。
おまいらおまんこ不足・カルシウム不足だな。 つか改行が変な香具師がこの板に二名ほど生息している。 癖って出るものだと思う。俺も気をつけよう。
|HIT!! | |パク /V\ /◎;;;,;,,,,ヽ _ ム::::(,,゚Д゚)::| そんなんで俺は釣られないぞ! ヽツ.(ノ:::::::::.:::::.:..|) ヾソ:::::::::::::::::.:ノ ` ー U'"U'
そうすると@は委任立法と呼ばないで何というのですか?
>>404 そうなんだけど
妙な改行する香具師がちょっと前から毎日何回も質問してるって気付かなかった?
それも憲法ばっか
最近民法の択一過去問解き始めたらしくて民法の質問もするようになった
一番早く答えてくれるスレにも書き込んでるし
ヽ(ヽ・∀・)わけ (ノ・∀・)ノわか ヽ(・∀・)ノらん
句読点で分けられる場合、意味の上で改行した方が分かりやすい場合、テキストボックスの最後まで届きそうな場合の3つの場合に改行します。粘着カラミ釣り師が文句を垂れているのは最後の場合と思われますが、粘着ですから放置しましょう。
似たような改行は別スレでもみかけたな。 はじめは縦読みかと思った。 ここにいるのは多分別人だろうけど。
質問に答えてやれよ!
>>408 @は委任している法律、Aは委任されている命令ないし規則とでも呼べば。特に専門用語としてはない。
Aの立法が委任立法。
辰巳は委員会について国会法で議員は常に傍聴出来るとしているが、 早稲田は国会法の他に衆院委員会先例集を持ち出して、委員会が議員に傍聴を 禁じた例を持ち出して、拒否出来る場合があるとしている。 こういうときに記憶が不確かになる。
>>406 二名じゃない
変な改行してる香具師が自己レスしてるだけ
何があきれたの?
一行レスしかつけられないクセに沢山文字を書いてる人に対して 改行がどうたらこうたら生意気なんだよ
そもそも質問の仕方が悪いと思う もっと短くできるはず
俺には改行を異常に気にするパラノイアが1名いるだけとしか 思えないんだけど。自由改行の掲示板だから、たしかに句点や 意味のまとまりで改行するのも一つのやりかたとは思うけど、 おおむね行端が揃うように改行するのもべつに悪くないんじゃ ないのか。別スレでいきなりこの改行キチガイに絡まれて なんか驚いたんだけど。
漏れは今日この後予定ないから付き合ってもいいよw 初心者のちみはもっと勉強しないと困るんでねーのw
スレ違いだ。
マジレスすると長文かつ不自然な改行されると読む気がしなくなるんですよ より短く読みやすく質問してほしい 他の人はみんなそうしてる
約1名のアフォのパラノイアが読む気をなくしたって誰も困らないからいいよ。
>>428 まだやってるのか?
PCつけたまま勉強してるのか
>>428 いつも質問スルーされてるから見かねて忠告したけど逆切れされるとは思わなかった
たまに質問に答えてくれた人にも突っかかってるよな
あれってギャグでやってんの?
>>430 >>428 だが、俺は別にきれてもいなければこのスレで質問したこともないよ。
あなたはかなり思い込みが激しいようだね。およそ学問には向いていないと思うよ。
「変な改行」と馬鹿にするのが、なんで忠告になるの?
氏ねこの野郎
ねこの野郎
喧嘩はやめてーーーーーーーーーー!!!!!!
二人を止めてーーーーー!!!!!!
やめて!兄さん! やめて!アムロ! 二人が争いあうことなんてないのよ!
お前等わざとやってんだろw
変な改行してる香具師は何使って書き込みしてる訳?
まあ、元の良スレに戻そうよ。試験も近づいてきたわけだし。 初学者は自分で調べて、どこがどうわからないのか具体的に質問を。 アホ質問にむかつく人は、死ねとかヴォケとかはやめて、あのAAくらいに しておきましょう。 で、初学者は質問に答えてもらえなかったからといって荒らさないように。
なんだ、改正された民法は関係なかったのか。ダットサン捨てよう。
元の良スレ・・・・・ いつの時代まで遡ればいいのやら
ひょっとしてロー合格者が質問カキコしてたりするの? 知らなかった・・・ロー行く香具師の質問に答えてたのか鬱出し脳
明らかに勉強しはじめの質問はロー受験生でしょ。 この時期に現行の基礎講座はじめるやつもいないだろうから。 あとは時期てきに学部試験だね。
学部試験の質問はすぐ分かるよね しかしロー受験生はちょっと嫌かも 今まで何とも思わなかったけどロー板作ってほしい気がしてきた
下三法って択一受かってからで間に合いますよね?
_,,,......,,__ /_~ ,,...:::_::;; ~"'ヽ (,, '"ヾヽ i|i //^''ヽ,,) ^ :'⌒i i⌒" | ( ゚Д゚) |(ノ |) | | ヽ _ノ U"U
句読点で分けられる場合、意味の上で改行した方が分かりやすい場合、テキストボックスの最後まで届きそうな場合の3つ の場合に改行します。
>>448 今年択一受かって来年には間に合うんじゃない
_,,,......,,__ /_~ ,,...:::_::;; ~"'ヽ (,, '"ヾヽ i|i //^''ヽ,,) ^ :'⌒i i⌒" | ( ゚Д゚) |(ノ |) | | ヽ _ノ U"U
書き込み覧の右端に届きそうになったら、読点が行頭に来るとかになら無い限り 改行するだろ、その方が自分が書き込んでいる文章を見やすい。
411 名前:氏名黙秘 投稿日:04/02/01 16:44 ID:??? 句読点で分けられる場合、意味の上で改行した方が分かりやすい場 合、テキストボックスの最後まで届きそうな場合の3つの場合に改行し ます。 421 名前:氏名黙秘 投稿日:04/02/01 17:11 ID:??? 一行レスしかつけられないクセに沢山文字を書いてる人に対して 改 行がどうたらこうたら生意気なんだよ 424 名前:氏名黙秘 投稿日:04/02/01 17:20 ID:??? 自由改行の掲示板だから、たしかに句点や 意味のまとまりで改行す るのも一つのやりかたとは思うけど、 おおむね行端が揃うように改行す るのもべつに悪くないんじゃ ないのか。 次スレのテンプレに貼っとけ
>>455 「自分が」書き込んでいる文章を見やすいじゃ駄目だろうが
「他人が」というか「質問に答えてくれる人が」見やすいじゃないと
ロー受験って現行の漏れからしたらもう全く異質だからね。 大学院入試でしょ? 何だか遠い世界・・・そんな香具師の質問に答えてたのか・・・ホント鬱ダシノウの世界・・・ これからは質問の中身見て答えるわ。 「手形69条の変造の立証責任はなぜ所持人が負う(判例)のですか?抗弁として債務者が負うのではないのですか?」とか。 これくらいの質問じゃなきゃ答えん。
>>458 その質問への答えは、「そういう事案だったから」くらいだろ。
批判の強い判例だ。
自作自演の悪寒
お金は大事だよ〜
463 :
氏名黙秘 :04/02/01 23:07 ID:6Z1sPxa4
昭和47年の衆議院選挙に関する議員定数配分規定の 不均衡について、裁判所法3条の1における法律上の争訟を 当てはめて考えてみたら ・当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する 紛争であるのはわかりましたが ・法律の適用によって終局的に解決し得るべきものか に対してどうしても疑問が残るんですが 疑問に思わないためにはどう考えるのが通説なんでしょうか?? よろしくお願いします。
464 :
氏名黙秘 :04/02/01 23:22 ID:7gq4NCqr
3条1項「その他法律において特に定める権限」なのでは?
そだね キャカーン訴訟だし
466 :
氏名黙秘 :04/02/01 23:52 ID:6Z1sPxa4
客観訴訟ということは これは単に一個人における、上告人の請求による 選挙を無効にするかどうかを主としているわけではなく、 行政法規範の客観的な正しい適用を主目的とするものに のっとっているので客観訴訟と考えて、 客観訴訟であるがゆえに 「その他法律において特に定める権限」 が当てはまるってことですか??
疲れた
>>466 ぐぐるなり基本書読むなりして出直してきた方がいいですよ。
てゆーか 出直してきてください。
469 :
氏名黙秘 :04/02/02 00:11 ID:eNMtn9i2
定数配分規定を争う場合公選法204条を使います。 (地方は203条)これ以外に争いようがないからこの条文を使っているのでは?
>>469 そだよ。
それ以外に無いからそうしてるだけ。消極的なモンさ。
471 :
氏名黙秘 :04/02/02 00:45 ID:lZduiJI2
成人が殺人犯して、自殺した場合、被害者の遺族は加害者の遺族に 損害賠償請求できるのですか?
473 :
氏名黙秘 :04/02/02 00:47 ID:eNMtn9i2
できる
また未修か
弁護士がもっと食えなくなる時代っていつ頃からかね?
平成15年第35問 A、B及びCは、Dに対して120万円の連帯債務を負担している。 各自の負担部分は等しい。 ウ AがDから60万円について免除を受けて残額の60万円を弁済した場合、 一部免除の場合でも全部免除の場合と同様に 被免除者の負担部分につき絶対効を生ずるとの見解によれば、 AはBに対して30万円の求償ができる。 答え・・・正しい A 120万(負担部分40万) B120万(負担部分40万) C120万(負担部分40万)だったのが Aに対する60万の一部免除によって A 60万(負担部分0) B80万(負担部分40万) C80万(負担部分40万)になると思うんですが、 その後Aの60万の弁済でAはBだけではなくCにも30万の求償ができるんですか? その場合A一人だけ得してる事になると思うのですがが免除とはそういうものなんですか?
問い 次を論評せよ。 79 名前:提供:名無しさん 本日のレス 投稿日:04/01 チンピラの皆様に朗報 アリコの入院保険は、決闘によるケガでも 保険がおりるようです。 これを録画保存しておけば裁判になっても勝てます。 (CM板より) ※補足:アリコは、巌流島に向かう武蔵に勧誘するテレビCMを放映している。
>>477 /⌒〜Y⌒"""ヘ ヘ∨ ∨
/⌒/ へ \|\
/ / / /( ∧ ) ヘ ヘ
く // ( /| | V )ノ( ( ( ヘ\ 教 て
┘/^| \ ( | |ヘ| レ _ ヘ|ヘ ) _ヘ し め
/| .| | )) )/⌒""〜⌒"" iii\ え |
.| α _ ヘ レレ "⌒""ヘ〜⌒" ||||> て |
_∠_ イ | | /⌒ソi |/⌒ヘ < や |
_ (_ ) ヘ | ‖ () || || () || _\ ん に
/ ( ) ヘ |i,ヘゝ=彳 入ゝ=彳,i|\ ね は
/ー ( / """/ ー"""" > |
_) | ヘ(||ii ii|||iiii_/iii)ノヘ|||iiiii< !!!!!
| ( ヘ|||||iiii∠;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; フ
///// ヘ_/ ) ヘ|||""ヘ===二二二===7フ / ム/∧ ∧ ∧
///// ( | ii | |LL|_|_LLL// | )( ∨| ∨)
・・・・・ ) )| || | |||||||||||||||||||||||| | | ( ヘ | ヘ ) (
___ | | /| .| |||/⌒/⌒ヘ | | | iiiiヘ ( | ( | /
/ / (|.| | | | | | iii ) | ヘ )( )
( ( /..| | |_____/ | | iii ( )( // /
\ ) )..| |ヘL|_|_L/ / / ,,,,--(/Vヘ)(/
共同不法行為について質問です。カコモンH11-30にあったんですが 「被害者が、共同不法行為者の一人に対して、債務の一部を免除した場合 免除を受けた者の責任割合に基づく負担部分について 債務全額に対する免除額の割合において、他の共同不法行為者も債務を免れる」 ってどういうことでしょう? 問題ではAとBが共同不法行為でCに対して1000万の損害をおわせ AとBの責任割合は4対6、そしてAは700万を支払い、 CはAに対して残額300万を免除した、となっています。 計算式が良くわかりません、実力者の方々よろしくお願いします。
隣の家から梅の枝が延びて、自分の敷地内にはいり迷惑をかけられていたら、 どのような対処が法的に適切ですか? 自分の植えた竹が隣の庭に生えて迷惑をかけた場合と比較して自説をお願いします。
最近刑罰が軽いと言われていますが、殺人を犯した人間に死刑を科すのは 問題とゆう意見すらあります。死刑違憲論、死刑合憲論を整理して延べてミホ
>>479 の問題解く時に計算式立てる香具師いるの?
483 :
306 :04/02/02 18:25 ID:???
えーっと、何か改行祭り(?)で流されてしまいましたが
>>376 は、どうも納得いきません
相続によって占有自体を相続する、そしてその占有が他主占有であるために
「新権原」によって自主占有に転換する必要がある。
そうすると、時効の起算点としては自主占有に転換した時点である。
>>306 の事例で言うと、死亡の2年後つまり所有の意思をもって実際に占有を始めた
時点ではないでしょうか?
また、
他主占有は取得時効との関係で言えば、決して取得時効の認められないものであり
占有として意味が無いものである。
よって、被相続人の占有を合わせて主張しても長期取得時効が成立することは無い。
と考えているのですが、どうでしょう?
>>483 読みやすくていいっ!
君はやればできる子と思ってたよ
答えてあげてエロい人!
485 :
氏名黙秘 :04/02/02 18:44 ID:AC/2Cfay
民法について質問です。 A→B→Cと建物が売買されて、登記は順に移転したが、Bが代金を支払わない ため建物はAが留置している場合(BはCに債権は譲渡していない) Cが所有権に基づく明渡し請求権を行使すると、Aは留置権により請求を 拒むことがでるが、同時履行の抗弁権によっては拒むことはできませんよね。 それで、もし留置権が成立しないとして、AがCに建物を明渡した場合 AとBの債権債務関係はどうなるのですか? 危険負担??とか考えてみたのですが、いまいちよく分かりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。
487 :
476 :04/02/02 18:54 ID:???
ちょっと細かいけど頼むズラ
中上級者いるのかしら キョロキョロo(゚д゚o≡o゚д゚)oキョロキョロ
490 :
476 :04/02/02 19:08 ID:???
AがB・Cそれぞれに30万ずつ求償すると Aは結局一銭も払わずに債務を免れる事になるのでは? 間違い指摘キボンヌ
>>485 AのBに対する債権のみが存続し
BのAに対する債権は消滅する
なぜなら、そのような債権を存続させても無意味だからである
>>490 免除額がAの負担部分を越えてるから
それで、いいのでは・・
ちわっす。司法試験の勉強始めようと思ってます。他学部です。で、早速質問なんだが、論文では、改行の仕方も評価の対象って本当?
スレ違い
495 :
476 :04/02/02 19:19 ID:???
>>492 レスサンクス
いやー、免除って本当にいいものですね
「学習上生じた疑義」について述べよ
497 :
479 :04/02/02 20:30 ID:???
>>482 計算式といっても別に公式のことではなく
どういう計算をすればいいか?がわからないのです。
質問です。民法。 連帯保証人は負担部分無いので436条の援用ってできないですよね? じゃあ457条二項の相殺できますっていう抗弁はできるんでしょうか? 連帯保証人に検索・催告の抗弁権が認められないことを考えると だめな気もするんですが・・・・・ 457条二項が「保証人」となっているためよくわかりません。 よろしくお願いします。
できる
500 :
498 :04/02/02 20:42 ID:???
なるほど。 連帯保証人が436条の援用できないのは、 436条が準用されているけれども負担部分はないからっていう論理的帰結にすぎないってことですね。
保証人は主債務者の債権で総裁できますよ
502 :
氏名黙秘 :04/02/02 21:53 ID:KLGdajPv
民法について質問です 典型論点だとは思うのですが、ずっと疑問です。 761条の夫婦の法定代理権を基本代理権として、110条が適用できるかについてですが、 つねにこれにより有効とすると夫婦別産制(762条)の理念に反する。かといって 相手方保護の必要もある。 →761条に110条の趣旨を及ぼして、当該代理行為が761条の代理権の範囲内にある と信じるにつき「正当の理由」あるときは相手方を保護すべき てのは、判例だとおもいます。 しかし、これって761条の代理権を基本代理権として110条を適用していることと まったく変わらないのでは??? と、思うのです ここを疑問に思ってる人ってのはあまりいないようですし、なんだかとんでもなく 簡単な間違いをしている気もするのですがどうしてもわかりません。 762条を侵害しないよう配慮しているのでしたら、相手方が保護される可能性が 低くなってるのですよね?しかし、「正当の理由」要件は110条を直接適用しても 必要だし・・・ もしかすると信頼の対象がちがうのでしょうか 馬鹿な質問かもですが、どなたか教えてください。お願いします。
実質論から言っても、相殺の場合、債権者からしても自己の債権の満足を 実質的に得られるし、債権者も反対債権を弁済する義務を負っているわけで 検索・催告の抗弁と違って、特に債権者の不利益がないですからね。
>>502 信頼の対象が違う
ちゃんと教科書呼んでから質問しろ
505 :
502 :04/02/02 22:31 ID:KLGdajPv
110条は「権限ありと信ずべき」ですから、対象は代理権がある ということなんではないでしょうか? とすると同じに思えるのですが・・・
信頼の対象 110=代理権。7??=日常家事債務
>>505 あなたの質問は実はかなり難しく良い質問だと思います。
おそらく一番重要なポイントは、761条の代理権の範囲をどのように考えるか。
これを、日常家事債務負担行為に限った代理権と考えると、110条を直接に
適用するのとあまり大きな違いは生じないと思います。
これに対して、761条の代理権について、特に制限なく夫婦は互いに法律行為の
代理権を持つ、と定めているものと解釈すると、判例の「日常家事債務」の範囲内
かどうか、という限定が非常に大きな意味を持ってくるのです。
その意味で、あなたの疑問点については信頼の対象の問題と言うより、761条の
代理権の範囲の問題として考えた方が、理解が容易かも知れません。
>>506 あなたの理解は意味不明です。
日常家事債務の信頼ってどういう意味ですか?
509 :
氏名黙秘 :04/02/02 22:51 ID:gquu2W7J
実力もないのに、まぐれで司法試験(現)受かるって事ありえますか?
>>509 研修所の教官によると、合格者10人のうち9人はまぐれ合格らしい。
>>509 実力がない、というのがどの程度か、というところが問題ですが、
論文試験及び口述試験を行う3審制が存在するため、誤判の可能性は
限りなく低いでしょう。
ただ、不合格者の上位層と合格者の下位層では、前者のレベルの方が
高いと言うこともあり得ますから、その限りでは、運の善し悪しは
ありますが、「まぐれ」というレベルではないと思います。
択一受験六法とか干拓って毎年改訂されてますけど 常に新しいのを持っておく必要ってあるんですか? 確かに、年々判例は増えているのでその点で気になるんです おながいします
予備校採点管によると、ヴェテ10人の内9人はまぐれヴェテらしい
515 :
512 :04/02/02 23:03 ID:???
逝ってきます
516 :
506 :04/02/02 23:08 ID:???
例えば、「妻が夫の土地を売った」て時に、何らか代理権があるだろうって信頼はあり得るけど、日常家事債務だって信頼はあまり無いだろうってことで、違いが出る
>>510 落ちていても受かっていてもおかしくないというレベルで受かる
ということを「まぐれで受かる」というのであれば、確かにそれで正しい
かも知れませんね。
519 :
502 :04/02/02 23:18 ID:KLGdajPv
>>506 >>507 すごく分かりやすいです。ほんとありがとうございます。
久しぶりに電撃が走ったような感覚を覚えました(笑
>>483 過去レス読んでないからよくわからないけど、まとりあえず。
前半について
まず、自主占有か他主占有かは「所有の意思」の有無によるが、
この「所有の意思」の有無の判断は客観的にすべきである。
で、客観的に他主占有と認められる者の占有は取得時効(162条)
における占有ではないため、時効は進行しない。
時効を進行させるべく、他主占有から自己占有に転換するには、@所有の意思
あることを占有させた者に対して表示すること、またはA「新権原」により所有の
意思をもって占有を始めることが必要(185条)。
これは真の権利者の時効中断の利益を保証するため。要するに知らないとこで
勝手に時効を始まらせるなってこと
次に、相続によって即座に被相続人の占有権は相続人に移転する。
被相続人が他主占有なら相続人も他主占有、自主占有なら自主占有が原則。
そして、相続自体はAでいう「新権原」ではないから、原則として
他主占有者の相続人は相続をもって自主占有に転換することはできない
(@によってはできる)。
しかし、「相続人が新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し
その占有に客観的にみて所有の意思があるとみとめられる」場合は、真の権利者の
時効中断の利益の保障に欠けることがないから、「新権原」により所有の意思
をもって占有を始めたとみてよい。
>>520 のつづき
以上より、他主占有者の相続人も上記のような事情が認められる場合は
自主占有に転換し、そこから時効期間が経過する。
>>306 の場合なら、被相続人の死亡後直ちに占有権を取得するが、
実際の占有を始めるまでの2年間は少なくとも他主占有である。それ以降は
客観的にみて上記事実が認められたときから時効が進行することになる。
税金を払い始めれば上記事実は認められるだろうから、少なくともそこからは
自主占有になり時効が進行するだろうね。ただ相続人が「所有の意思」をもって
占有を始めたに過ぎない場合は、いまだ真の権利者にとってはその意思を知り
えないだろうから、時効中断の利益を保障すべく転換は認められないだろう。
>>521 のつづき
後半について
187条は、占有者の承継人は「自己の占有」のみを主張しても「前主の占有」とあわせて
主張してもいいよという規定。
時効期間の場合でいえば、自己の占有による時効期間と前主の占有による時効期間を
併せて主張してもいいことになる。ただし併せ技は前主の瑕疵をも承継してしまう
諸刃の剣。素人に(ry
で、、相続人も「承継人」にあたることを前提に、他主占有者(10年間占有)
からの相続人がはれて自主占有に転換して、それを10年間占有したとして
前主の占有と併せて時効取得を主張できるか?
できるわけがない。そもそも被相続人は他主占有者であるから
時効が始まっておらず、前主の他主占有を主張したところで
時効期間という併せるモノがないですから。
したがって、相続人は自己の占有による時効期間経過のみをもって
主張するしかない。ちなみに、瑕疵がある(187条2項)から主張
できないのではないと思います。他主占有もそれ自体ひとつの
完全な占有形態であり瑕疵とはいえないからですから。
こういうわけで、おそらく後半については306さんの考えで
正しいと思います。長文失礼しました。
>>522 516を読む限り、506と507は同じ事を言っていると思うんだが。
多分、506は表から、507は裏からの見方ということになる気がする。
そして、507の説明の方が502の疑問にはストレートに答えているんじゃないかな?
525 :
306 :04/02/02 23:37 ID:???
>>520 丁寧な説明ありがとうございます
そうすると
>>373 さんの説明は誤りだということでしょうか?
・占有自体はブランクの間も継続する。
・自主占有による10年の時効取得しかありえない。
・時効の起算点は客観的に外部に認識される形で(自主)占有を始めた時点である
・
>>306 の事例でいうと、税金の支払は死亡3年後だが、現実に占有を始めたのは
死亡2年後である。
確かにその時点では自主占有の意思が外部に表明されてるとは言えないものの、
その1年後から税金を払い始めていることから現実の占有開始の時点から自主占有
の意思であったことが推認される。
よって、現実の占有を始めた死亡2年後から時効を起算してよい。
という理解で正しいでしょうか?
526 :
306 :04/02/02 23:38 ID:???
共同不法行為について質問です。カコモンH11-30にあったんですが 「被害者が、共同不法行為者の一人に対して、債務の一部を免除した場合 免除を受けた者の責任割合に基づく負担部分について 債務全額に対する免除額の割合において、他の共同不法行為者も債務を免れる」 ってどういうことでしょう? 問題ではAとBが共同不法行為でCに対して1000万の損害をおわせ AとBの責任割合は4対6、そしてAは700万を支払い、 CはAに対して残額300万を免除した、となっています。 計算式が良くわかりません、実力者の方々よろしくお願いします
Bの債務額の全体=1000万円 Aの弁済による債権の消滅=700万円 Bの残債務額=1000万円−700万円=300万円 債務全額に対する免除額の割合=0.3 Bの責任割合に基づく負担部分=0.6 Bが債務を免れる割合=0.3×0.6=0.18 300万円−1000万円×0.18=120万円 したがって、「」の考え方によれば、Bは1000万円の債務の内、 計880万円の支払いを免れて残りは120万円ということになる と思われます。
あの過去問民法、そんなにややこしかったっけ?
530 :
527 :04/02/03 00:08 ID:???
あ、わかりました。 >免除を受けた者の責任割合に基づく負担部分について >債務全額に対する免除額の割合において この「免除を受けた者」ってAってことじゃなくて Bも免除の効果受けたから含まれるんですね。 それで計算して解説見たらあってました。 この問題は免除の絶対効を前提としてないんで >Bの残債務額=1000万円−700万円=300万円 にならないんです、説明不足すいません。 ですから600万×(1−0.3)=420万でした。 どうもありがとうございました。
民法です 干拓の賃貸借のところで、 「賃借人が有益費を支出した場合、未払い賃料債務のうち対等額の支払拒絶はできない」 とあるんですが、これって相殺もできないってことですか?
533 :
527 :04/02/03 00:14 ID:???
ん?免除の絶対効を前提としないなんてありえないですね。 ていうかそもそも免除額300万だし。 そうじゃなくて、債務額と負担部分を一緒くたにしてました。 600万×(1−0.3)=420万 の計算はあっていると思います。
有益費は契約解除後。
>>532 >>531 へのレスだと解釈して、レスします。
賃貸借終了のときですよね。でも、有益費はもらっておいて、未払い賃料債務は
まだはらわねーよってのは都合よくないですか?
そしたら終わってから相殺だわな
537 :
531 :04/02/03 00:21 ID:???
あ、勘違いしてました。 賃借人が未払い賃料債務の支払いを拒絶できないんですね。 そりゃそうですよね。賃貸人の支払うべき有益費は履行期にないから。 失礼すますた・・
538 :
532 :04/02/03 00:21 ID:???
539 :
532 :04/02/03 00:22 ID:???
・・・ってもう解決してるし(´・ω・‘)
540 :
531 :04/02/03 00:23 ID:???
>>539 いえいえ、まったくもって、レス感謝です。
>>535 全く逆でしょ?
有益費は契約終了後なのだから、貸主は、契約中は期限の未到来の
抗弁を提出できるわけです。
これに対して賃料支払いを拒絶できる理由はありません。
543 :
531 :04/02/03 00:28 ID:???
先例という言葉の使い方がよくわかりません。 判例の先例拘束力と野中憲法IIp306にあり、また、 辞書によると「裁判所の判例」とのこと。 端的に判例でいいのではないでしょうか
>>545 よのなかいろんな先例があるわけよ
たとえばパチンコには課税しない先例があったけど通達でひっくりかえされた
野中のほうは、
判例の「先例としての」拘束力
とよみかえるとわかるんじゃないかい?
判例は先例の一例。 裁判の先例を判例と呼ぶ。
548 :
471 :04/02/03 01:04 ID:j9TG4Zr5
なぜ、成人した殺人者の責任を家族がとらなくてはならないんですか?
549 :
545 :04/02/03 01:05 ID:???
>>546 ありがとうございます。
「先例としての」拘束力 として読むと納得しました。
550 :
545 :04/02/03 01:08 ID:???
>>547 ありがとうございます。
さらに納得しました
勉強ガンガル
初歩的な質問があります。どなたがお願いします。 刑訴(強制処分と令状主義) 強制処分であれば令状が必要であるというくだりについて、強制処分であれば令状がなぜ必ず必要であるか分かりません。 強制性分の意義を重要な権利侵害と解釈した場合、憲法33〜35条に該当する逮捕・捜索以外であれば 令状が必ずしも必要であるとは言えないのではと思うのです。たぶんアフォな質問だと思うのですが宜しくお願いします。
554 :
553 :04/02/03 01:37 ID:???
下がってるので上げさせてもらいます
>>553 なんで???
強制処分というのは、まさに令状が必要な処分なんだよ。
そこで、令状の必要な処分とはいかなる処分か?っていうことだ。
強制処分である以上は、令状が必要。思考を整理してみれば?
民訴です。請求の放棄に既判力を認めない説からは、再訴は禁止されることになりますか?また、それはなぜですか?
557 :
553 :04/02/03 01:44 ID:???
学説で強制処分の意義を重要な権利を侵害する捜査活動と定義した場合、 非常に広く感じるのですが、採尿の場合は任意で提出されるときもあれば、 強制的に医師によって採尿されることもあり、後者であれば捜索差し押さえ許可状 が発布(変換でない)されると思うのですが、上記の定義が重要な権利侵害であり 採尿が任意であってもそれに該たると考えることも不可能ではないと思うのです。 定義を重要な権利を侵害する捜査活動としても、あくまでも強制採尿などの行為だけ だと理解していいんでしょうか? それなら典型例として身体捜索、採血、採尿などと覚えますが・・
558 :
553 :04/02/03 01:50 ID:???
重要な権利であれば強制処分であるという定義であれば、たとえば取調においては 公然わいせつなどの事件において、その被疑者の性癖や女性関係などプライバシー を細かく聞いたりします。それについて当該事件と関連がどれほどあるのかという 問題があります。情状として被疑者の悪性を補強したいという趣旨で聞くことも多々 あるわけで、そういったときに被疑者の人に知られたくない性癖や女性関係などを 聴取することは強制主義に該当するとは考えられないでしょうか? 違うことは分かっているのですが、強制処分の定義について具体的にわかりやすく示して もらえると非常にありがたいです。シケタイにはそこらへんあまり出てないです。
>>557 ダメだと思う。
言いたいことがよくわからないけど、任意処分と強制処分どっちが原則?
任意処分が不可だから、強制処分が問題になるんだよ。
俺はわりと訴訟法得意だったから、聞いてw
560 :
553 :04/02/03 01:55 ID:???
>>559 どうもかなり理解不足なようなので自分でもう一度熟考してみて、分からなければ
もう一度分からないことをまとめて質問します。
ありがとうございました。
>>558 聞いただけでなんで権利侵害になるんだ?
抵当権の物上代位と差押のあたりの論点がうまく整理できないので、よろしくお願いします(特定性維持 説が自説です)。 物上代位の目的物(保険金請求権や賃料)を、第三者が差押をしたり債権譲渡をうけた後に、抵当権者 が物上代位ができるかということが問題となったら、 T まずは、第三者のした差押や第三者がうけた債権譲渡が「払渡又ハ引渡」に該当するのかを考えて、 U 該当しなかったら、次に、「差押」を抵当権者自らがしなくてはならないのかを考えて、 V 最後に、「差押」を抵当権者自らがしなくてよいという立場をとれば、第三者との優劣の基準を考える という、3段階のステップを踏まなくてはならないのですよね? しかし、予備校の問題集とかを見ていると、この3段階のステップを踏んでいないものが結構あるのです けれど、私の考え方が間違っているのでしょうか? 例えば、最判平10・1・30を題材にした問題では、「払渡又ハ引渡」に債権譲渡が該当するかということ だけを検討しているだけだったし、火災保険金請求権に債権者が差押をしたという事例の問題では、「差 押」を抵当権者自らがしなくてはならないのかだけを検討していました。 長い質問ですいません。
判例では、抵当権の場合、「其払渡又ハ引渡前ニ」の要件は準用してないんじゃない?
564 :
氏名黙秘 :04/02/03 11:00 ID:Le8BuT/8
クイズ M T( )H
S
568 :
氏名黙秘 :04/02/03 11:18 ID:Le8BuT/8
クイズ T K( )E
F
570 :
568 :04/02/03 13:28 ID:Le8BuT/8
Fじゃない。 なんで、F?
>>562 判例はそのように段階的に考えてるのではなく
差押債権者と抵当権者の利益を比較考量し1〜3の判断を一気にやってしまってるよ
>>571 んなことねーよ。
1:差押えは第三債務者保護のためで債権者自らが行うべし。
2:第三者保護のため、「払渡又ハ引渡前」に差押え(先取特権)ないし登記(抵当権)を要する。
3:手続き上の制約のため転付命令には対抗できない。
この3つのレベルで判例は説明できる。というのが森田ピロキ説。
>>572 んな一学者の説にこだわるのは、昨日そいつの試験受けた奴ぐらいのもんだ。
改正点を確認したか?諸君 話はそれからだ!
575 :
562 :04/02/03 16:27 ID:???
>>563 >>571 >>572 レスありがとうございます。ここのあたりの論点について、本を読んでも、
本によって説やまとめ方が様々で混乱するばかりですよね。
では、本試験や答練に出たら、どう書けばいいのでしょうか?皆さんは、
どのように書いていますか?
576 :
氏名黙秘 :04/02/03 16:37 ID:fbbK9mlg
建物賃貸借終了時に、有益費を被担保債権として留置権を行使した賃借人Aがいるとして その建物がAの責めに帰す事由によって滅失したら、善管注意義務違反として 賃貸人Bに対して損害賠償責任を負うというのはわかるのですが、Aに全く責任がない 事由によって滅失してしまった場合は、AとBの関係はどうなるのでしょうか?
>>571 ということは、たとえば、最判平10・1・30を例にとれば、判例は1〜3の判断を
やってはいるけれど、判旨では、債権譲渡が「払渡又ハ引渡」に該当するかだ
けに触れて、抵当権者を勝たせているという理解で良いのでしょうか?
578 :
562 :04/02/03 16:44 ID:???
577も私です。書き忘れました。
>>573 しかし判例理論の説明としては正しいと思わないか?
581 :
556 :04/02/03 17:18 ID:???
>>556 再訴権の放棄ないし喪失と認める。
あるいは実体法上の放棄・認諾の効果を認める。
583 :
573 :04/02/03 17:30 ID:???
584 :
576 :04/02/03 18:32 ID:fbbK9mlg
>>576 について自分なりに考えてみたんですが。。
AとBは賃貸借契約により、Aは明渡し義務(616条)をBは費用償還義務(608条)
をそれぞれ負っていて、Aに帰責なく建物が滅失した場合は危険負担
によりAの明渡し債務は消滅する。賃貸借だから債務者主義により
Bの債務も消滅する。ということなのでしょうか?
でも、そうすると賃借人Aは、Bが払ってくれないから留置しておいて
しかも帰責性なく滅失したのに、費用をもらえないのはあまりにも
酷なようなきがします。ついでにBには保険下りるだろうし・・・
そこで、Bに代金未払いの帰責事由が認められるから536条2項の
債権者主義になりBの債務は消滅しないとか
B(債権者)が所有者だから危険を負担し534条の債権者主義
によりBの債務は消滅しないとか考えてみたんですけど
なんか危険負担以外のもっと端的な解決方法があるような気もします。
どうでしょうか?
そもそも双務契約ではないから危険負担の問題ではありません。 ただ単に所有者は所有物を失い、留置権者は留置権を失う。それだけのことです。
双務契約によるものでない以上、両債権には牽連性がそもそもないのです。
代理意思あったんだけど、うっかり顕名忘れた場合、 論理的には錯誤だけど、 相手側保護の趣旨で100条が錯誤無効の主張を封じる という理解は正しいですか?
588 :
576 :04/02/03 19:25 ID:fbbK9mlg
>>585 >>586 レスありがとうございます。
牽連性がないということは一方が消滅しても他方には影響なし
ということですよね。
そうすると、この場合賃貸借契約の建物が両当事者の責めにきすべからず事由
によって滅失したわけだから、賃貸借契約は(危険負担により??)明渡しをせずして終了する。
したがって、Bの明渡し債務は消滅する。
他方、償還請求権は物そのものから生じた債権だから、明渡し債権とは
牽連性がなく、したがって消滅しない。
という理解でよろしいのでしょうか?
費用償還請求権も賃貸借から生じたものだから牽連性があるものと
思ってました。ちなみに、この両債権には同時履行の抗弁権も
発生しないということですよね。ようやく理解できました。
明渡し義務と費用償還義務を目的とする双務契約というのがないからね。賃貸借契約はこれを目的とするものじゃないし。 ただ、同時履行の抗弁権については実は認められる。牽連性といってもこれは別の牽連性だからね。
初歩的な質問なんですけどすいません。 賃貸借契約存続中に建物が不可抗力で滅失した場合、大家の使用収益債務は消滅し、 債務者主義(536T)により店子の賃料支払債務も消滅するんですよね。 店子が火災保険料を払い、保険金の受取人が大家になっている場合が ありますが、賃借人に帰責性ない滅失でも保険金が大家に支払われるんですよね。 これは、どういう法律関係から生じるんでしょうか。 よろしくおながいします。
>>591 契約自由の原則により、そういう趣旨の保険契約を結ぶことを建物賃貸借
契約の条件としても良いということから。特に法律で決まっているからで
はない。
593 :
576 :04/02/03 19:50 ID:fbbK9mlg
>>589 そうなんですか。。奥が深いですね。
これは双務契約ではないが信義則上認められるということですか?
>>590 ご回答有難うございます。
代理意思はあったんだけど顕名を忘れた場合が論理的に錯誤だとすると、
錯誤とは内心的効果意思と表示行為に食い違いがあり、
それを表意者が知らない場合をいうから、
代理意思は内心的効果意思の一部であり
顕名は表示行為の一部
・・という理解で良いのでしょうか?
>>593 いや、双務契約の直接の目的ではないから、危険負担の問題にはならないが、
双務契約から派生したものではあり、さらに同時履行の抗弁権を認めてやったほうが
よさそうなので認めてやる。そんな感じ。
597 :
氏名黙秘 :04/02/03 23:04 ID:BnMUCwYf
柴田先生の一問一答問題集って受験で必要な 知識の何割位をカバーしていると思いますか?
200%
>>597 受験に必要な知識って何だよ。何があっても絶対合格できるために必要な知識か?
はじめましてよろしくお願いします。 今日勉強していて不法行為において過失相殺は民法722条2項によつて 斟酌スルコトヲ得となっていますが、過失相殺されない場合というのは どのような場合なのですか。 また過失相殺の適用の有無を判断する基準はどのようなものなのですか。
過失がなければ斟酌されません。過失があれば斟酌されます。その程度の規定です。
国会議員は住民票と居住地が違っていても良いそうですが根拠条文を教えてください。
604 :
601 :04/02/04 14:48 ID:???
>>602 レス有難う御座います。
内田貴先生の基本書にそのようなことが書いてありますが、他の学者の人は
違う説を採っていらっしゃるのかもしれないと思い質問させて頂きました。
>>604 内田が自説としての少数説を言うときは、必ず先に多数説の説明をするよ
特に押さえる必要がない少数説については省くことはあるけど
君の疑問のことを中国語で杞憂という
憲法人権の質問です。 私人間効における国家同視説というのは、 当該巨大企業が国家と同視できる場合には、 憲法を直接ないし類推適用するという理解でいいのでしょうか? もしそうなら、その場合は、合憲性判定基準を書くべきですか? それとも私人なので民法709条の違法性の解釈を厳格にするのでしょうか? 混乱してますので、よろしくお願いします。
>>606 >巨大企業が
という限定はなんのため?
まず、もう一度国家同視説について基本書を読んだほうがよいと思います。
>>606 憲法の対国家的性格。ここをまずしっかり押さえる。
人権侵害の主体はあくまで国家。これを防ぐために国家権力を拘束するために憲法がある。
私人と私人は国家は介入しないのが原則中の原則だ。
ただ、この態度でいいのか?というのがいわゆる私人間効力の議論。
対立利益はいうまでもなく、私的自治と人権の対国家的性格。いずれを強調するか。
で、直接適用ないし間接適用説を採った上で、具体的にどこで線引きするのか?
そのひとつの基準がおまいのいう国家同視説。
ちなみに、直接適用するなら、当然直接憲法適合性がもんだいになるから、 合憲性判定基準が問題になるな。 間接適用説だと、私法の一般条項に憲法の趣旨を読み込むという筋になる。
>>607 はい。すみません。。。
>>608 >直接適用ないし間接適用説を採った上で、具体的にどこで線引きするのか?
そのひとつの基準がおまいのいう国家同視説。
ここのところをもう少し説明してもらえないでしょうか?
とりあえず基本書嫁。
>>610 まさかいくら巨大企業って言っても国家よりでかいことはないだろ?
そこで「国家と同視」できる団体について、憲法を直接適用するってこと。
まあ、何をもって国家と同視するかは不明だけどな。
端的に間接適用説でいいと思うけど?
石に泳ぐ魚事件て百選には載ってませんが、重版には載ってますか?
614 :
597 :04/02/04 19:26 ID:I8tgElwe
600さんへ だいたいこの位のレベルならあとは、表現力や 当日の試験問題との相性や体調や運テクニックの 問題ですよ。と言われるレベルです。
責任的無効とかいう意味不明なことホザいているヤツはどこのどいつだ?
代理の要件って 1、顕名 2、有効な意思表示 3、当該代理行為についての代理権 でOKですか? 四宮先生の基本書に書いてある要件を3つに分けるとこうなるんですが 予備校の模範解答見ると 2の「有効な意思表示」が「有効な代理行為」になってるモノばかりなので不安です。 どなたかご教授お願いします。
>>616 それでOKだと思います。
むしろ、有効な代理行為ということになると結論先取りの感じがするので
有効な代理行為と言うよりは有効な法律行為と言うべきでしょう。
そして、そのように言うなら、基本的には有効な意思表示としても
同じ事ですから。
>>618 有難うございますー。
頭のモヤモヤがスッキリ晴れました。
法人の行為について質問です。 理事が定款の定めに反して取引した場合(目的の範囲内ではあることが前提)、 相手方は法人に対して不当利得返還請求できますよね。 理事の行為の効果は一応は法人に帰属していたということですか? 理事の行為は無権代表ではないのでしょうか。
>>620 というか、理事が「この契約は有効だ」という前提で
法人財産として扱っていたということじゃないか。
で、無権代理が確定したことで、法人の財産に執行したと。
622 :
氏名黙秘 :04/02/04 22:11 ID:Xj8Nfjw8
有名な昭和47年の定数配分規定問題について 公選法204条の選挙無効訴訟に事情判決を用いたことで 最高裁は違憲宣言判決を下したことになりますが、 これは法令上の根拠によらないで、抽象的違憲審査を 認めたことになると思うんですが。違うのでしょうか?
>>622 そもそも事情判決って何かわかってますか?
あと、こういう訴訟では、原告は憲法上の権利侵害を主張してましたよね。
あなたは抽象的審査という言葉をどこで覚えましたか?
確かに法律用語の用法が不自然だな
低レベル質問が大杉。なぜ? 学部試験? ロー未修? 純粋注?
626 :
氏名黙秘 :04/02/04 22:33 ID:wrsfmklp
刑法です。 事例 甲は『金渡してくれたらお前が前から欲しがっていたバッグを買ってきてあげる』と、その気もないのにAに持ちかけ、Aから金を受け取った後、費消した。 詐欺だけですよね?横領は不成立ですよね?
628 :
氏名黙秘 :04/02/04 22:41 ID:Xj8Nfjw8
抽象的違憲審査をしていないっていう結論に きっとなるんだとは思うんだけれども はっきり、「これだ!!」っていう理由がわからないんです。 純粋な注です。 ゴメンナサイ
>>628 って、自白してどーする。
少なくとも俺は厨には答えないぞ
630 :
氏名黙秘 :04/02/04 22:46 ID:Xj8Nfjw8
なんて書いたらいいんだろう。 自分なりに一生懸命勉強してるつもりなんだけど 足りないみたいだから教えてほしかったんですよね。 判例きっちり読んだりしてもしっくりこなかったんです。
事情判決→抽象的審査制かも、という論理が間違ってる。
解読翻訳してみるか。 有名な昭和47年の定数配分規定問題についてですが、 公選法204条の選挙無効訴訟において最高裁は違憲宣言判決を下しましたが、 同時に事情判決の法理をも用いています。 このような法令上の根拠によらない違憲判決は 個別的効力説からも肯定できるのでしょうか?
633 :
632 :04/02/04 22:56 ID:???
まちがった。>俺の翻訳が 訂正。 有名な昭和47年の定数配分規定問題についてですが、 公選法204条の選挙無効訴訟において最高裁は違憲宣言判決を下しましたが、 同時に事情判決の法理をも用いています。 このような法令上の根拠によらない違憲判決は 「附随的審査制説」からも肯定できるのでしょうか?
634 :
氏名黙秘 :04/02/04 22:57 ID:Xj8Nfjw8
単に上告人の配分規定問題のみで考えたら 具体的な訴訟なのかなぁって思えるし、 けど、将来的な理由から請求棄却したこととか 広い意味で考えた場合は具体的とは違うのかなぁって思えたり。 全然場違いな事言ってたらすみません。 事情判決→抽象的審査制かも、という論理が間違ってる。 っていうのも絶対違うんでしょうけど、どこが問題外で 間違ってるのかもわからないです。。。
>>634 だったらな、まずは飛ばすのが一番いいぞ。←これマジレス。
一通りまわして、司法のあたり終わったら二週目にまた見直せ。
ある日、あひょっとしてこういうことだったのかと、
目からウロコが落ちる。みなそうやって成長してきたはず。
>>621 では、代理権がないのに本人の代理として相手方と取引をした場合、
相手方は本人に対して不当利得返還請求ができるんですか?
>>636 誰が法律上の原因なく財産を有しているかによる。
付随的審査制からは認められえる。
639 :
氏名黙秘 :04/02/05 01:42 ID:0D4ymOrs
すいません。最近司法試験に復帰した者です。 論点集を6科目買おうと思っているのですが、今評判がいいのは何ですか? かつてはセミナーの三谷さんが書いていたのを使っていましたが。
ちょっと現実にはありえないかも知れませんが、 代理意思がないのに顕名した場合は心裡留保になるのでしょうか?
無権代理のような
推定的承諾を厳格に援用する場合と緩やかに援用する場合とどう違うのですか? 具体的にどういうこと? 観念的過ぎると思う。
構成要件が形式的に重なり合ってる と 罪質が共通している とはどー違うんじゃ! ふざけんじゃねーぞコノヤロー
全然違うだろ
だいたい罪質って何? 保護法益?それともそれ以外の犯罪構成要素? いい加減にして欲しい。
形式的に重なり合ってるってどういう意味? 実行行為の客観面が同じってこと? はっきりして!
>>642 誰にも効果帰属させる気がないのか、
それとも自らに効果帰属させるつもりなのか、
それによってぜんぜん異なると思うが。
形式的に重なり合ってる・・・構成要件(例、殺人罪と嘱託殺人は人を殺す点で形式的に同じ) 罪質・・・保護法益+行為(説によって微妙に違う) (例、窃盗と占有離脱物横領は占有が保護法益で共通、行為も他人の物を奪う点で似ている) 単純遺棄罪と死体遺棄罪は構成要件的に重なってないし、保護法益が違う(生命・身体と宗教的感情だっけ?)
ありがとうございまする 窃盗と占有物離脱は形式的には同じ。 罪質で判断するとどっちにも取れるということでいいですか? 実質的に重なり合ってるという場合と形式的に重なり合ってるとはどう違う のでしょうか?
でも窃盗罪と占有離脱が罪質で同じってことは、 他人のものか遺失物かは罪質と関係ないと考えるわけだけど、 そうすると単純遺棄と死体遺棄とは 死んだ人か生きてる人かは罪質と関係なく同視しえるはずで、 そうすると罪質が同じってことになるね
窃盗と占有物離脱は形式的には同じ。 罪質で判断するとどっちにも取れるということでいいですか? 違います 窃盗罪は窃取が構成要件ですが 占有離脱物横領は横領が構成要件ですから形式的に重なってないです 形式的に重なってる=構成要件 実質的に重なってる=保護法益+行為態様など(説によって微妙に違う)
そうすると過去問の答えがなくなっちゃうんですけど
単純遺棄と死体遺棄とは 罪質が同じってことになるね
ならないです
>>650 に書きましたが法益が違うので実質的に重なってないです
そうだね。 死んだ人を遺棄するのと、生きているが気を失ってる人をそれと知って遺棄 するのとでは行為としてはまったく一緒だね。
それじゃぁ、罪質=法益ということになってしまいますが、それでいいのですか?
>>658 違います
生きてる人を遺棄すると生命・身体が危険ですが
死んだ人を遺棄しても生命・身体は危険じゃないです
死体遺棄罪の保護法益は死者に対する宗教的感情?(正確じゃないかもしれません)です
>>659 罪質=保護法益ではなく
罪質=保護法益+行為です
形式的に重なり合ってることが構成要件が同じということはありえないですよね? 窃盗と占有離脱は構成要件が違うから別罪を構成してるわけだし、 じゃぁ、構成要件のうち何が重なりあっていれば形式的に重なり合っている といえるのですか? それと罪質が重なり合っているとの違いは何ですか? 罪質が行為+法益だとするとそれはまさに構成要件とほぼ同じなわけですよね? 窃盗と占有離脱は形式的には重なり合ってないが罪質的には重なり合っている という。 そうすると形式的と罪質との差が両者の違いということになります。 教えて下さいお願いします。
材質ってのは、各犯罪の特徴、一番の処罰根拠ってことだよ。
処罰根拠は結果無価値(および行為無価値)の惹起に決まっておろう。
力ないくせに偉そうだな
667 :
aga :04/02/05 16:54 ID:???
試験に関係ないんですが スーフリの裁判始まったけど、 供述調書、公判に名前が出ても逮捕できないの? 誰か教えて。 どうすれば逮捕できるの? できれば残り残らず全員逮捕してほしい!
レイプ最高
670 :
607 :04/02/05 19:32 ID:???
>>606 半分自分の知識整理ですが、606さんの用語の誤りを正しておきます。
国家同視説:人権は対国家権力的なものという伝統的概念を前提としたうえで
私的な人権侵害行為に・・・国家がきわめて重要な程度にかかわった場合、
もしくは当該私的団体が高度に公的な機能を行使する場合に、
国家権力による侵害と同視して憲法を適用する理論。
国家類似説:巨大な企業や労働組合のような国家類似の組織を持ち、
巨大な力を行使する団体を私的政府ないし私的統治という概念で捉え、
その行為に憲法を直接適用すべきだと主張する学説
(以上、憲法2(昭和53年)芦部信喜編・46頁。引用者が一部要約)
他人物売買で真の権利者が追認した場合、所有権は真の権利者から直接買主に移転するんですか? それとも他人物売主を介して移転するのですか? 論文過去問S58−1やってて、本によってまちまちでした。 基本書にも書いてないので、どなたか教えてください。
直接
>>672 ありがとうございます。
スタンダード100ではそうなってました。
でも、司法試験シリーズの田山輝明先生の解説では、
甲(真の権利者)→乙(他人物売主)→丙(買主)となってるんです。
できれば論理も教えてもらえるとありがたいです。
究極的にはそれが自然だ、ということになるのだが。 まあ事前に処分権限が与えられていた場合(つまり甲が乙に自己の財産を処分する権限を 与えていた場合)と同様ということ。乙へ移転する意思がない。 ちなみに 事後に甲が乙に売った場合、追認した場合、 無権代理の場合の追認、甲が乙に売った場合、 を物権の移転の順序、甲にとってどれが得か、とか検討してみると勉強になります。 民法トライアル教室あたりが詳しい。
どなたか教えていただけないでしょうか。 民法で造作買取請求権をもって建物そのものを留置できないとするのが判例です。 そうすると、造作について留置権が成立するといっても、造作を建物から持ち出して、 たとえば自宅などに保管しておくことでしか留置権は行使できませんよね。 そうすると造作についての留置権などまったく無意味といってもよいと思うのですが。 そのような理解でよろしいのですか?
そのてゅーる
>>674 なるほど。無権代理のように考えるわけですね。
民法トライアル教室も読んでみます。
田山先生の解説はちょっと気になりますが、この辺でとどめとこうと思います。
ありがとうございました。
>>675 置いて行かず、持って出て行く気なら、なんで買取請求するの?w
>>678 持って出て行くのは金を払ってもらってないからだろ。
向こうは買い取らないって言ってるんだから、持って行ってもらったらバンバンザイだよ
つーか675の文章自体が意味不明なんだが、レスをつけたヤシが一人もそれに 気付いてないということは自作自演なのか
683 :
鰍キてぃーびぃー(○´▽`○) :04/02/06 01:30 ID:TRzr2sxc
コテを嫌うのはなんでかな? 法律と心理学を絡めて説明して。
いや、自作自演ではありません。 みなさんにお答えいただいています。ありがとうございます。 造作買取請求権を行使された以上、賃貸人はその造作を買い取らなくてはいけませんね。 ですから、賃借人が家に造作を持ち帰っても、賃貸人が喜ぶことはないと思います。 そういうことくらいはわかるのですが……。
685 :
hiro :04/02/06 01:32 ID:4ghhf4yK
あ、こういう場合はIDを出したほうがよいのでしょうか。
だから何を訊きたいのかな。 造作買取請求に留置権が認められないのは酷じゃないか、と訊きたいわけ?
687 :
hiro :04/02/06 01:52 ID:wmDhXNLa
少し違います。 造作の造作に対する留置がどのようなものかを知りたかったのです。 造作の留置は建物内でできない以上、取り外して自宅などでするということですか?
ええ
そうさなぁ、造作は取り外し出来るなら別に家に持って帰ってもいいし、 いずれにしても造作買取請求権という債権には留置権は成立しない というのが判例だから、留置しない状態で造作買取請求をし続けると いうこと、そしてそれが認められずに納得できなければ、裁判という ことになるんじゃなかろうか
690 :
hiro :04/02/06 01:58 ID:wmDhXNLa
ありがとうございます。よくわかりました。 造作買取請求権に関しては、例えば賃貸人が債務超過の状態の場合、 結局のところ、造作を家に持ちかえるのが一番マシといったところみたいですね。
造作代金のぶんだけ不法占有すればいいんだよ。 敷金もしかり。
692 :
氏名黙秘 :04/02/06 04:41 ID:N7Ux9AWm
民事訴訟法の判例百選ではなくて重判ってなんですか? そのような判例集があるんですか?
ジュリストの増刊で、重要判例解説というものがあります。 検索くらいしたほうがいいと思いますよ。 恥ずかしいから。
恥ずかしい香具師が増殖中
>>691 住む家が他にあるなら不法占有してもたいして利益がないだろ。
すいません 願書っていつごろ出すものなんでしょうか・・? 初めてなもんですいません・・
>>696 とりあえず
>>1 くらい読んでから書き込もうね
そんなことでは願書の記入ミスが心配だね
たのむから、ここは、学問上の疑義スレニ限定してほしいものだ。 最近、中途半端なやり取りですれ消費しすぎなも。
699 :
hiro :04/02/06 10:25 ID:bcSP3SMf
>>691 なるほど。
抵当権に対する荒っぽい支出金回収方法と同じですね。
確かに、敷金返還は明渡時という判例の態度からは、
敷金についてはそれもやむを得ないのでしょう。
ただ、造作では1月分の家賃にもならなそうな気もしますね。
いずれにしても、691さんのご指摘はよくわかりました。
ありがとうございました。
独立燃焼説取ってるのに、現住目的で非現住に火をつけて、非現住は焼失したが 現住には燃え移らなかった場合に現住の未遂とかホザいている時点で意味不明 なんだよな
702 :
氏名黙秘 :04/02/06 15:49 ID:0g95pZWY
精子バンクしてた夫が死に、5年後に妻がその精子で子供をつくった場合、民法900条4号によって摘出子として認められますか? [補足:民法900条4号] 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
認められない 法学教室読め
なんで900条が補則になるんだ? 司法試験と関係ないヤツがいるな。 ま、遺言によっても認知出来るから、夫が死ぬ前に遺言で認知しとけばOKの 可能性はなくはない。 但し、夫が存命中にはまだ胎児すらこの世に存在してなかったという問題はあるが。
多分去年の問題解いてて疑問に思ったと思われ
認知と相続はある意味別問題だよ。 胎児には相続権はあるが、702の場合死亡時点で胎児は存在してないから相続権 はない。
胎児に限定的に認められた権利能力ですが、 遡及的停止条件説に立つと法定代理人は出生前は 胎児を代理できないとあります。 でも、生まれれば遡及的に胎児の頃から権利能力があることになり その時の代理も問題ないということになると思うのですが。
未成年者略取・誘拐の保護法益って、 未成年者本人とする説と、その保護者の管理権とする説(もしくはその両方) がありますよね? (僕は本人の身の安全としてまとめています) 岸和田の事件見て思ったんだけど、 嫌がる自分の子供を無理矢理家に連れ帰した場合、 「未成年者本人の安全」を保護法益と考えれば、 未成年者略取を適応出来るのでしょうか?
未成年者本人のみ、もしくは未成年者及び監護権者の両方とすると、 監護権者も行為主体になりえるだろうし、 監護権者が2人いる場合も、一方の監護権者が行為主体になりえるだろうな。
710 :
氏名黙秘 :04/02/06 17:34 ID:JrGagEC2
自己の財産におけると同一の注意義務と固有の財産におけると同一の注意義務って違うんですか?
一緒と思う
712 :
氏名黙秘 :04/02/06 17:42 ID:JrGagEC2
713 :
氏名黙秘 :04/02/06 20:00 ID:D8qyxEuf
憲法人権についての質問です。 公務員の政治活動の自由の制限が許されるか、シケタイによると通説的な見解は、 公務員関係の存在と自律性からみとめられる民主的責任行政のための行政の政治的 中立性を理由に、かなり限定された場合に認めるようです。 しかし、職務中もしくは職務上の権限を利用して政治活動をするようなことは、 行政の政治的中立の必要性を持ち出すまでもなくそもそも認められるはずがない のではないでしょうか? 私企業であってもそんなことをしたらクビにされても文句が言えないと思います。 恐らく自分の理解が足りないのだと思われますが、よろしくおねがいします。
というか百選読めば、そんな疑問一発なんだが。
>>707 ロー受験生か?停止条件と解除条件について、あと3回くらい参考書を読んでみろ。
>>713 あなたは正常。
そう思った理由をきちんとした文章で書ければ合格。
>>715 遡及的に権利能力が認められるなら胎児中の代理も
結果的に認められても良さそうなんですが・・・。
例えば、A→B→Cの売買でA-B間の
契約取消しによって遡及的に無効になるのでCは結果的には無権利者から取得することになり・・・
という風に
胎児も生きて生まれれば遡及的に権利能力を有していたことになるので
胎児中の代理も「結果的には」問題ない
となるのが論理的かなと思ってるんですが・・・。
我妻とか読んでそもそもの経緯を理解した方がいいと思う。
抵当権の物上代位における競合類型の判例が近時山の用にありますが 個人的には「転付命令」と「敷金の相殺予約」だけは浮いてる気がするのです そのうち、転付命令については裁判所を通したと言う意味で他の類型と違うのは理解できます しかし、敷金の問題についてだけは、なぜこれだけ賃借人が保護されるのか理解できないのです 自分の理解では、私的執行やそれに類する行為については、抵当権者を保護するというのが 一般的な規範だと思うので、敷金だってこの類型に当てはまるはず 保証金を準消費貸借に切り替えた事例については抵当権者の圧勝なので、なおさら混乱です どなたか上手く説明できる人は居ないでしょうか?
経済的弱者だから。以上。
721 :
:04/02/07 01:03 ID:???
>>713 その「当然だ」という価値判断をちゃんと憲法の条文なり制度から
根拠付けないと、憲法の解釈にならないのでは?
当然だからというのでは、政治と同じ。
法解釈になりません。
A→(94条1項)→B→C(=94条2項で保護される第三者) ↓ D という場合、DがCの後に出てきたときは、DとCは対抗関係にたつというのが判例ですが DがCの前に出てきた場合も、判例によると、対抗関係ということでよいのでしょうか。
>>717 ちょっと酷いな・・
それは君の理論であって、学者さん方の理論を追うべき。
つーか、やっぱり停止条件、解除条件についてもう一度
きちんと勉強しなおした方がいい。
>>719 判旨は読んだ?敷金返還請求権の定義を書いてあるだろ。敷金全額に対して返還請求権があるんじゃない。
相殺して残りがあればその残りについて返還請求権が発生する。
>>717 この問題は、停止条件や解除条件という法理論をあれこれ考えるよりも、学説の
本音を押さえるべきでしょう。
とりあえず生まれたものとみなして、生まれなかったときに帳尻を合わせるべきか、
あるいは、生まれるまでは権利能力なしとして扱うか、どちらの方が政策として
ベターか?
前者がベターと考えるのが解除条件説。後者がベターだと考えるのが停止条件説。
で、この問題がクローズアップされた頃は、子供が死産する確率がかなり高かった。
だから、後者の方が通説になっているわけ。
>>726 のつづき。
死産する確率が高いし、どうせ生まれてくるかどうか分からないんだから、
とりあえずは生まれてから考えればいいじゃんというのが、停止条件説の本音。
だから、生まれるまでは、代理人に権限とか与えない。
医学が発達した現在においては、解除条件説の方がいいかもね。
>>727 のつづき
では、なぜ停止条件説が、遡及なんてことを言い出すのか。
それは、父親が死んだときに権利能力があったことにしないと、
相続させる理論的根拠が無くなるから。
遡及させる必要があるのは、相続する能力だけね。
代理人の権限まで遡及させたら、生まれてから考えればいいという
学説の本音の部分に反しちゃうでしょ。
>>720 他の類型もそれを言ったら同じじゃないですか
敷金だって、相殺できなきゃ実際に払ってもらえば良いだけですし
>>723 >>725 ならば、なぜ他の相殺特約類型においては抵当権者が優先されるのでしょうか?
それが疑問なのです
民法論文でAを取った俺が、
>>719 の質問の意味すら理解できない。
鬱だ・・・
>>719 は物上代位についての最高裁の立場が良く出てる奴だ
答えられる上級者がでてくるのをまとう。上級者というか実務家かな。
横だし、中田氏ってなに?
>>729 違うよ。他のは債権と債権を相殺した場合で、敷金の場合は相殺(講学上の相殺とは違う。)した結果の残り(もしあれば)について債権が発生する。全然違う。
そして抵当権に基づく物上代位の場合、抵当権設定登記により第三者保護は十分だということ(一方で先取特権は公示がないので差押え前に譲渡されたりすると負ける。)。 だから物上代位が勝つ。転付命令に勝てないのは民事執行法の手続き上の制約。
>>733 これをから言えるのは、判例理論は敷金について相殺よりも強固な担保的機能を認めているということ。
>>713 ネタの匂いがプンプンするがあえてマジレスすると
百選の猿払事件の事案の概要を読んでから出直して来い。
それでもまだ疑問が解消されないなら
理解が足りないというか能力が決定的に欠如してるから
この試験やめた方がいい。
>>722 よい。
要するに、対抗関係に立つとする説は、AとBは一体とみるので
A=Bを起点とする二重譲渡と考える。
ただ、なんでA=Bと考えることができるのかというのは
そもそも困難な問題ではあるが、そこはスルーする。
>>719 スマン、
>「敷金の相殺予約」
>保証金を準消費貸借に切り替えた事例
の判例の年月日を教えて欲しい。調べてみるんで。
補足しておくと、判例理論からは敷金契約というのはそもそも相殺予約ではない、ということになるわな。
>>739 何?! ま…まさか、719は敷金契約=相殺予約説(超少数説。星野と水本くらい。)に立っているのか?
脳内多数説で判例を理解するのは止めて欲しいな。
債務引受についてですが 債務を引き受けた人は債務の引受を依頼した人に弁償を請求することできますよね??
契約内容による。以上。
改正で短期賃貸借が認められなくなったが、 なお設定者から賃借したものが、 抵当権実行による買受人からの明け渡し請求に対し 立ち退かなければ、抵当権の妨害排除請求を認めた 11年11月24日の最高の判例はいまだ意義があると 思うのですが。
>買受人からの明け渡し請求に対し立ち退かなければ 短期賃貸借がないってことになるとそもそも占有権原がない(消除主義)。 とすると、買受人としては抵当権云々言わずに直接所有権を根拠にして、 明け渡し訴訟を起こせばよさげ。短期賃貸借を抗弁として提出されることはないので、 その解除を主張していく必要もないだろう。
728 名前:713 投稿日:04/02/06 22:25 ID:??? >>理解力・知識の吸収力 十分適正で測れます。 後、この一連のやり取りと君の発言からして 君のIQが低いこともわかりました。 これってちみのカキコ?
>>743 新法395条の法文を100回読んで、旧法の法文との相違を確かめて下さい。
748 :
完全理論武装論者 :04/02/07 08:29 ID:uXPhtvxT
[人間の生存する手段の過ちによって反発されている見えにくい力を感じ取る] 人間が他生物に大きな圧力を与えているのに他生物が反発している。 すべての生物には外部の力の変化を感知する能力と対抗する能力が体内に 備わっているが生存役割によって感度と反応速度が違う。 また外部の力が種の生存に有害な力である場合にはその力に対抗や反発する 手段を得ようといろいろな方法を試みる。 1,外からの力の変化にすぐに反応する (生存固定されてなく有益有害に関係なくその力を体内に取り込もうとする) 2,外からの力の変化に気づくがすぐには反応しない (外からの力の発生原因や有害の際には力に対抗する手段などをまず調べる) 3,外からの力の変化にまったく反応しようとしない (生存固定されており有益な力でも取り込まず有害でも生存固定を変化させない) ※生存役割:生物がその種を長期間生存させていくのに必要な役割分担 ※生存固定:生物が生存していくための方法や手段を完全復習していること ( ´D`)<なんらかよくわかんないのでブレーメンれも見るのれす ( ´D`)<ブレーメンは今夜教育テレビれ7時かられすよ。入浴シーンもあるのれす
>>748 >ブレーメンは今夜教育テレビれ7時かられすよ。
アホ。
午前10:05からも先週の再放送があることを教えておけ。漏れは先週見逃したんで見る予定。w
750 :
1っス :04/02/07 08:35 ID:???
願書の締め切りはいつまでですか?もう受付始まってますか?
>>1 を嫁と言ってもヴァカには無駄なので特別に教えてやろう。
19日(木)まで。消印有効。例年金曜までだと勘違いして出し遅れるヴァカ多発。
ブレーメンは今日午前10:05からの再放送を見てから見た方がいいかもね 一応第1部の最終回なので。
754 :
743 :04/02/07 09:17 ID:???
>買受人からの明け渡し請求に対し立ち退かなければ 短期賃貸借がないってことになるとそもそも占有権原がない(消除主義)。 とすると、買受人としては抵当権云々言わずに直接所有権を根拠にして、 明け渡し訴訟を起こせばよさげ。短期賃貸借を抗弁として提出されることはないので、 その解除を主張していく必要もないだろう。 いや、いいたかったのは 買受人が所有権に基づき明け渡しを求めたとしても 占有者が居座ることがありうる以上、 抵当権の価値が下がるおそれがありえますよね。 とすると、抵当権の実行前段階でやはり 抵当権自体の物権的請求権を肯定することの意味は否定できないのでは といいたかったのですが。。
それは短期賃貸借とは関係ないし、誰か否定した香具師がいるのか?
突然、否定できないのでは?って聞かれても、当たり前じゃん、としか・・・。
誰かうっちーVの該当箇所をうpしてみたまえ。何と書いてあるのか興味がある。w
>>757 該当箇所?何を言ってるんだ?短期賃貸借制度と抵当権に基づく妨害排除請求権の関係など書いてあるわけがないだろう。
今すぐ教育みれ
伊藤塾の択一マスターから、根こそぎ落されているので。
じゃあ、伊藤塾に言えよ。
胎児の法律関係、おかげで納得できました。 皆さんありがとうございました。
764 :
その1 :04/02/07 13:15 ID:???
第三者による権利侵害について質問です。 第三者の権利侵害は @債権の帰属を侵害した場合、 A給付を妨害したために債権が消滅した場合、 B給付を妨害したが債権が消滅しない場合 があるとされています。 T.XはAに、自己の所有する立木の売却を委託し、AはBに購入の石のあることを知り、 Bの代理人Yと通謀して、Bが実際に買った価格よりもずっと安い価格でしか 売れなかったように装って差額を着服しました。この場合、YにはXに対する 不法行為が成立するか? X → B | | A Y との問題で、答えは、不法行為は成立し、Bの類型に当たるとしています。 Bの類型に当たるとの理由は、 「XのYに対する債権はAに対する債務不履行に基づく 損害賠償に転化するから消滅しない」との理由です。
765 :
その2 :04/02/07 13:16 ID:???
ところが、 U.大企業Xの役員Aが、自己に過失なくして偶然の交通事故によりYの運転する 車と衝突し、死亡した。YにはXに対する不法行為が成立するか? との事例で、 答えは、不法行為は成立し、Aの類型にあたる。とするのです。この事例が Aの類型にあたる、というのが理解できません。 不法行為は成立することには異論はないのですが、 XのAに対する労務給付請求権が害され不法行為になるとすれば、 Aは帰責事由がないからXはAに対しては損害賠償を請求できないが、 XはYに対して損害賠償を請求しえるのだから、Tの事例と同じように 債権は消滅せずBの類型にあたるのではないでしょうか? TではXのBに対する債権は、XのAに対する損害賠償請求権に転化するから 消滅しないとし、 UではXのAに対する債権は、XのYに対する損害賠償請求権に転化するはず なのに消滅するとするのはなぜでしょうか? 違いが分かりません。 教えて下さい。
遺贈は一般的に取消すことが出来る。しかし、17歳の人間が未成年を理由として 遺贈と取消すことは出来ない。 もーアフォかと。
@〜Bの類型が、古くて使い物にならないという証拠だね。 法律は、効果から考えて、要件を導く。 @では、故意過失を要件に不法行為を導きたい Aでは、故意のみに限定したい という結論の妥当性は、別の類型でしか説明できない この結論を、@〜Bから演繹的に導こうとするから、無理がでるんだよ。 質問に対する答えは、@〜Bでは「違いが分かりません」のは当たり前が正解
訂正 @〜Bの類型が、古くて使い物にならないという証拠だね。 法律は、効果から考えて、要件を導く。 Tでは、故意過失を要件に不法行為を導きたい Uでは、故意のみに限定したい という結論の妥当性ありき、、別の類型で考えるべき この結論を、@〜Bから演繹的に導こうとするから、無理がでるんだよ。 質問に対する答えは、@〜Bでは「違いが分かりません」のは当たり前が正解
憲法の良い基本書を教えろ。
771 :
> :04/02/07 14:26 ID:???
美濃部、佐々木、清宮、宮沢
昭和59年36問目 割引を斡旋されて手形を自己の借金の担保として差し入れたら横領で、 銀行融資を斡旋されて土地の処分権を与えられ謝礼金欲しさに高利貸しに 担保に出したら背任ってどういうことですか? 後者も土地の処分権が与えられてたはずで自己が占有しているといえるはずでは?
>>764 本当に引用元の文献は「XのYに対する債権はAに対する債務不履行に基づく
損害賠償に転化するから消滅しない」と言ってるんだろうな?
765で「XのBに対する債権」にいつの間にか変わってるぞ。
765の記述も含めてもう一度全体を見直してくれ。
>TではXのBに対する債権は、XのAに対する損害賠償請求権に転化するから 消滅しないとし、 この部分は間違っていませんが。
>>764 普通この場合は、「Xの、Aに対する(委任契約に基づく)債権」がYにより侵害されたかを
問題にするはずだぞ。内田Vの第2版P177、初版ならP169を参照。
いや、だからXのAに対する債権がYにより侵害され、不法行為が成立する ことが前提でつ。その上で@ABのどれに当てはまるかの理由付けの話です。
刑法平成13年の論文について(第1問か2問か忘れてしまった)。 原因について自由な行為のやつです。オヤジが子供を殴るやつ。 その問題で、セミナーの過去問では、 殺人だけど39U→国民の処罰感情に反する→原因において自由な行為→ 傷害致死成立→で、傷害致死と殺人はこんかつ一罪、よって殺人罪成立で39Uで減刑 という流れなんですが(大谷説)、結局殺人に39Uを適用して、原因において云々と 論じる実益がまるでないのではと思うのです。この処理は正しいのですか?
>>778 そんな事言い出したらきりないよw
自分の好きな様に処理したらいいと思われ
それなら、こう言えば分かるかな? Tは、YによりXのAに対する委任債権は侵害されたが、 Aも不法行為に加担したので、XはAに対し債務不履行に基づく 損害賠償請求権という債権を有することになる。 従って、依然XのAに対する債権は消滅していない。よってBの類型。 Uは、Aが帰責事由なくして死亡したので、XのAに対する 債権は消滅した。よってAの類型。 Yに対する損害賠償請求権云々は関係ない。あくまで従来の債務者が 依然債務を負っているか否かが問題。
分かりやすいでつね。ありがとうございまつ。 解説もそーゆーふーに書いてくれればええのに。
>778 事例がないから想像になるけど、刑の成立の際に39の2を適用して不可罰にせずに、最後の減軽の際に適用して軽くするって流れなんじゃないかな?
そんなものを見るくらいなら サッカーのマレーシア戦 を見るに決まってる
マレーシアなんて格下相手に国内組がしょっぱい試合をするなんて興味ないな
興味があるのは民訴だけですから。
787 :
713 :04/02/07 20:00 ID:uSyXQoSu
>>716 ありがとうございます。
>>721 行政の政治的中立性を理由に公務員の政治活動の自由を制限しうるような場合が、
通説的な見解からありうるのかが知りたかったのです。
職務中に政治活動をして処分を受けた、これが合憲かという問題がもし出た時に、
答えは合憲に決まってますが、行政の中立性は第一番目の理由付けにはならないでしょう?
シケタイ説によると裁判官の政治活動の自由すら制限するのは違憲だそうです。
裁判官も投票権を有する以上政治的に中立と信頼する前提を欠くからです。
無論裁判の公正を害すことになれば制約できますが、これも政治的中立性云々
の議論は必要なくないですか?
そもそもこういう論証が出てきたのは、国家公務員法の合憲性の目的手段審査で
行政の中立性を保つという目的の正当性は肯定しうると、判定するためだった
のではないかと思います。
僕も答案で公務員の政治活動の自由の制限を目的手段審査する必要があれば、
そういう論証を書くと思います。
もっとも猿払事件判例などは文面審査で法令違憲とすればよいと思いますが。
788 :
713 :04/02/07 20:01 ID:???
もう何がひっかっかたのかわからなくなっちゃった。 書いてるうちに面倒になってきちゃったからもういいや。
789 :
ベテ :04/02/07 20:09 ID:???
>>787 どっちにしても、疑問が消滅して良かったじゃないですか。
>>787 公正さだけでなく公正さへの信頼も重要だから、(外形的な)政治的中立性が問題になるんだよ。
(もっともアメリカなんかはこれをまったくといっていいほど問題にしていないではないか、とい
う反論は可能だが。)(外形的な)政治的中立性自体は制約の目的=必要性だから、この制約を
どのようにして正当化できるかが問題になる。必要性だけでは正当化はできないわけで、許容性も
必要となる。だから、政治的中立の要請のみが理由というのはおかしい。
でも憲法の構造から一義的に公務員関係の中立性を導くってかなりアクロバティックですよね。 スポイルズシステムは違憲になるんでしょうか。
必要性は憲法から導く必要はないわけですが。
むしろ憲法から導く必要があるのは許容性のほう。例えば、公務員関係の自律性。
導く必要はあると思うけど。 ま、いいや。論争する気はないんで。
公務員関係の自律性は必要性では? 許容性で考慮すべきなのは、人権制約が相当性を超えないこと。
甲→乙→丙の順で不動産が売買されていき(丙に登記あり)、 甲が乙との売買契約を解除した場合、丙は対抗要件があるから甲に所有権取得を対抗できますよね? その場合、甲から乙に弁償を請求することはできますか?? また解除後の第三者の場合は先に登記を具備したほうが所有権を取得できるのが通説判例ですが その場合も権利を取得できなかった一方は乙に対して弁償を請求することはできますか? なんか変なこといってるかもしれませんがよろしくお願いします。
自律性は目的じゃないだろ。目的は政治的中立の維持による公正っぽさの確保。 どの程度許されるかの問題以前に、そもそも許されるのかという問題があり、 そこにおいては自律性が許容性を基礎付ける。憲法が予定しているからこそ、 許容できる。もちろん、必要性(目的)が憲法上許されるものでないといけない けど、別に憲法から導く必要はない。
799 :
796 :04/02/07 21:43 ID:???
いえ、あの言ってることがよくわからないんですが・・・ 混乱してきた・・・
>>797 これ、法律解釈一般の論争になるねえ。
必要性・許容性ともに法体系から基礎付けなければならないかどうかって問題。
俺は肯定するんだが、否定する香具師は、必要性のところに実社会の要請
のような法体系以外の価値を持ってきて、許容性のところだけ法体系
から導かれる価値が入ればいいと考えているようだね。
ま、いいや。
ここは自分の中で理解が固まっているところだから、論争する気はない。
さっきから「論争する気はない」と言ってるやつ。 最初から書かなきゃいいじゃん。
必要性自体は法体系上許されるものであればいいんじゃないかな。あとは、 それがどの程度重要であるべきかは問題になる。もちろん、その重要性は 法体系との関係なしには語れないが、必要性そのものを法体系から導く必 要はないと思う。政策判断でよい。
>>801 そもそも論争する必要性を感じないんですよ。
修習生数人に聞いても、この2派に別れて割れてるしね。
だからどちらの理解でも受かるし、どちらが間違いって
ことでもないのかなと。
俺は
>>802 のようなある意味折衷的な理解が正しいと思うが、その複雑さゆえに、単純な2つの見解に分かれてしまうんじゃないか、と思う。
805 :
796 :04/02/07 21:57 ID:???
誰か助けてください 原状回復義務とか不当利得の返還請求とか何が何だかよくわかりません・・・
まあ、考え始めると混乱してくるところだからね。
>>802 の見解が柔軟かもしれませんね。
>>805 まず、解除の効果は何?不当利得は裏街道だから最後の手段。
民法535において、毀損と滅失で処理が異なるのはなぜですか? 立法するにあたり、なにか合理的な理由があったのでしょうか?
それはね、よくわからない、というのでよい。それで十分。民法には不合理な規定は多いです。 適用されることのない但書とかもあるし。
810 :
796 :04/02/07 22:06 ID:???
解除の効果は契約の遡及的消滅、最初からなかったことになる・・・あれ違うかな?
>>809 わかりました。単純に暗記します。どうもでした。
813 :
796 :04/02/07 22:12 ID:???
買主が受け取っていたものは返さなくてはいけない 売主が代金をうけとっていたならそれに利息をつけて返す 原状回復 まだなんかありましたか・・・?
損害賠償ってのもあったな。
>>796 「弁償」とかいってる時点でもう帰れってカンジなんだが。
816 :
796 :04/02/07 22:18 ID:???
損害賠償って解除の効果だったんですか ただ単に遡及的消滅が債務不履行による損害賠償の関係には及ばないだけと思ってました。
干拓民法本年度版で、根抵当権設定契約の内容として 「元本確定期日につき合意されなければならない」 とあるんですが(P233)、これって398の19が3年経過後に 設定者から元本確定請求することを認めていることと 矛盾しないのですか?
>>816 遡及的消滅はあるが、損害賠償請求権まで消滅させない、という効果があると理解すればいいよ。
同じだよ。
823 :
820 :04/02/07 22:47 ID:???
とつぜん、ひとが、いなくなった、のは、なぜ
825 :
796 :04/02/07 23:07 ID:???
とりあえずわかりました 両方の場合も損害賠償とれますね ありがとうございました
826 :
氏名黙秘 :04/02/07 23:16 ID:u3Bd4vo+
『甲から土地を賃借していた乙が、甲の息子丙からこの土地を買い受けた。』 この事例で、乙が時効取得するためには、他主占有から自主占有への転換は必要ないのでしょうか? 択一H5.31問目の解説を読んでも、全く触れられていないので、疑問に思いました。
買ったのなら自主占有じゃないの?
プケラッチョ
830 :
826 :04/02/08 00:12 ID:RGf6Hd3P
甲からその所有する土地を賃借して占有していた乙が、昭和43年3月1日甲の息子丙からこの土地を買い受けた。この土地の時効取得に関する次のアからオまでの記述のうち、成り立つ可能性のない組み合わせはどれか。 携帯からなんで、文字数の制約で1肢だけ挙げます。 ア、丙が甲から土地を譲り受けたと称していた場合、売買契約が所有権の移転を目的とする法律行為である点を重視すると、乙がそう信じたことに過失が無いときには昭和53年3月1日に時効が完成する。 乙は当初、他主占有をしている以上、転換の必要がある様に思ったのですが…
売買契約は新権原取得事実だと思うが。
現在占有している土地を買い受けたわけだから、当然自主占有の意思に転換して いると見るのが道理だろうな。
833 :
826 :04/02/08 01:04 ID:RGf6Hd3P
ありがとうございます。 誤解してました。 『新権原』にあたるかを考えたときに、『丙は売る権限無いんだから、占有をする権限は乙にはないので、新権原はない。転換もない』と考えていました。 今考えたらバカなことを考えたもんです。 (;´Д`)
平成15年3問目の肢アのBの条約って単独立法の原則と関係あるの? 中心立法じゃなくて? 単独立法の原則って国会の立法は国会以外の機関の参与を必要としないで成立 すること でしょ? 条約を国内法として考え、条約は内閣と相手国との関係で締結されることを 考えると条約は国会の立法とはいえないから、先に中心立法の原則と抵触する んじゃないのでつか?
>>834 承認されないと国内法としての効力はないよ
やれやれ、やっと立法と法規の関係が分かったよ 佐藤工事にはちゃんと書いてねーんだもん。
短期取得時効が無過失は推定されないっていうけど、 他の要件は推定するのに無過失だけが推定されなくて 何か意味があるの?
>>817 ちなみに元本確定時期は、今回の法改正で変わったから要注意。
たしか398条の19もガラっと変わってたはず。
>>839 抽象的で分かりません。具体的におながいします。
↑ 自分で調べようね。 何でも聞けば教えてもらえると思ったら大間違い。 君は司法試験に向かないよ。 さっさとあきらめたら。 ↓
載ってないから訊いてるのですけど、教えていただけませんか?
何が載ってないの?
民訴は勉強した?
平成15年38問目で 譲渡担保で担保的構成で設定者A→譲渡担保権者Bの場合、 弁済期到来後で清算前にB→Cで登記も移した場合、 AはCに対して所有権を主張できない との肢が答えで〇になっており、その理由として最判62.2.12が あげられています。しかし、判例は所有権的構成ではないのですか? そして、担保的構成の場合、設定者Aに所有権が留保されるので Aは所有権の主張をCに対抗できるのではないすか? 仮に担保的構成に判例のように受戻権を喪失するとした場合、 判例は担保的構成の下でどのような理由付けをしてるのでしょうか? すいませんが、教えて下さい。
所有権的構成だったらB→A(復帰的)とB→Cで対抗関係になるんじゃないの?
判例の構成はよくわからないというのが定説だよ。 それに、近年は契約レベルでの担保的構成というのも唱えられており、 この立場だと物権レベルでは所有権的構成と変わらない。
質問は担保的構成の場合なので担保的構成でお願いします。 所有権的構成の場合は対抗関係で結局、AはCに対抗できないというのは 分かります。担保的構成でもAはCに対抗できないと解説しており、 その理由に上記判例を引用しているように読めるのでそこが分からず 質問しています。 よろしくお願い致します。
担保的構成というのは物権レベルかね?契約レベルかね?
Sシリーズを読むと、Cは善意の場合は94条2項の類推で所有権を主張しえ、 その場合はAはCに所有権を主張できないことになりますが、 問題文の設定ですとCは悪意ですし…。
平成15年38問目では物権レベルの担保的構成か契約レベルでの担保的構成か明記されておりません。
択一試験か。なら物権レベルだ。教科書に載ってるやつだな。 しかし物権レベルでの担保的構成にもいろいろある。 米倉説のように極端な説もあれば、いったん所有権が移転して戻ってくるという構成の説もある。 後者だと二重譲渡の一種として177条で処理するわな。
いつもはこのスレで質問に答える側で、初心者ではないのですが、 カナリ疑問に思ったので、質問です。 論文民法H11−2の、詐欺と錯誤の規定の相違に関する一行問題についてです。 詐欺は取消で錯誤は無効といった効果の相違が導かれるのはどういった考え方によるものなのか、という問題ありましたよね。 伝統的通説は、表示に対応する内心的効果意思があるかないか、といった考えに由来すると思うのですけども、 その解説・解答例で、視点として、「意思主義にもとづく違い」、としてる答案がありました。 意思主義って、「意思表示で内心的効果意思と表示とが異なる場合に、その表示と意思のうち意思を重視する」という考え方ですよね。 我妻ダットサン・伊藤進LIVE本にはそう書いてありました。 でも、意思主義を、「表示に対応する内心的効果意思が欠ける場合には無効とする考え方である」、と内田Tや貞友LIVE本には書いてあります。 そして貞友LIVE本ではそういった視点から説明してます。(ちなみに新論文もそういった視点でした) 詐欺は意思主義の観点から、効果意思はその形成上瑕疵はあるけれども存在するから無効とするまでもない。 錯誤は意思主義ひいては私的自治の観点から、その意思がない以上無効だ、としています。 これってどうなんでしょ? 漏れ的には伝統的通説の立場から、表示に対応する効果意思があるかないか、が問題であって、 ここに意思主義を導入するのはカナリ???な気がするのですが。 伊藤進は、意思主義による分類してあるA答案例をホントにそうかね??意思主義の理解が危ういのではないかね??と疑問視してますし。 やっぱりここは内田や貞友、および新論文が定義する「意思主義」による分類は採らないほうがよろしいんですかね? 長文で読みにくく失礼しました。
内田がそう定義するんならその定義から論述することに問題があるように思えないが?
>>854 でも、意思主義って聞いて、普通何思い浮かべます?
表示主義との対比で、
意思表示において、意思か表示か、そのいずれを重視するか、ってことじゃないでしょうか?
心裡留保や虚偽表示もそれで説明がされるし。
意思が欠けるから無効だ、ってのはまさにその通りだけど、けどそれってホントに意思主義なの??って思って質問したわけです。
いや、だからそれは内田先生に投げかけるべき質問であって、答案作成上、 内田説によること自体にどんな問題があるのか上の既述からはさっぱりわ からんのだが。
>>856 意思主義の理解にコイツおかしな事書いてないか、とマイナス印象与えかねないかなと思ったので。
まぁ確かに内田に投げかけるべき質問といえばその通りですけど・・・・ショボーン・・・
それに内田の定義だって、別に我妻の定義と齟齬があるわけでもないだろ。
>>858 そうか?
上述からすると、
齟齬というか、意思主義の捉え方そのものが違う気がするんだけど。
>>859 続き
強いて言えば、「意思が大事だよ、私的自治だよ」って点では全く齟齬はないと思うけど。
表示に対応する意思がなければ無効であれば有効 表示と意思が違う場合は意思を優先(たいてい相手方と表示は一致しているので無効になる) この2つはほとんど同じことじゃないかな。違うのは、表示の一致がないにも拘わらず意思の一致があった場合や 表示の一致はあるが両者とも意思と表示が食い違っていて実は意思も一致している場合くらい?
「あれば有効」は余計だったな。
なんで? 上段も下段も表示に対応する意思がない場合には無効とするのが意思主義で ある点でまったく同じぢゃん
下の定義だとたまたま意思が一致してる場合には有効になりうるかも。
865 :
865 :04/02/09 03:09 ID:???
代理の権限乱用のところ、丸暗記するべきなんでしょうか?
(°Д°)ハァ?
>>837 844も言うように民訴法を勉強していないと相当理解が難しいことですが、
民法で、ある法律効果が発生するために必要な要件としてあげられているものには
その効果の発生を主張する者が立証すべき要件と、
その効果の不発生を主張する者が立証すべき要件との双方が含まれています。
この立証責任は法律の条文を基礎に立証の難易その他当事者の公平を基準に
振り分けられます(法律要件分類説)。
この点、過失については、取得時効の不発生を主張する側に立証責任が
課されるというのが判例ですから、過失だけが推定されないというのは、
非常に大きなことなのです。
作為義務の錯誤について教えてください。 区別説、統一説?
「作為義務の錯誤」という論点について知りたいなら基本書や予備校本を読めばすむはず。 それでもなお疑問が残ればそれを具体的に指摘して質問をどうぞ。
催告、口頭の提供、現実の提供の意味は分かりました。 履行の提供とはどういう意味でしょうか?
履行の提供と弁済の提供は同じ意味ですか?
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok
874 :
> :04/02/09 11:56 ID:???
>782 「履行の提供」って言葉あったっけ? 「弁済の提供」が債務の履行にあたる関係じゃないの?
875 :
874 :04/02/09 11:59 ID:???
ごめん、「弁済の提供」の効果は、「債務の履行」に限られないけど 少なくとも、含むと思うが・・・
___________ /´ , -‐- 、. / . i /:::::::::: `''‐ 、..__,. ‐'´ヽ. / 大人は質問に答えたりしない . ! ,':::::::::: 、 ∨ それが基本だ | i:::::::::: 、 、`''ー---‐''´ ヽ |. l:::::::: /へ.\` ー---‐ ´/,.ヘ そりゃあ・・・・かまわない │ \:::::::: _\\, /∠_ | おまえの質問に答えること |. /"ヽヽ:::==。=`,, /=。==│ それ自体は容易い 簡単だ | { i⌒| |:::::` ー-‐' .::.\-‐ ´│ /|. l ト、|.|:::::: ー-‐ ' ::::::::::: l::-‐'.| / | ヽ.._||::r':; -‐‐' r __::::::::::::: l ー、| _/ | /l!:::/:: ー----------ー'--.| 履行の提供と弁済の提供の違い・・・・ .! .| ./ ::|:::::::::: | そんな話はいくらでもできる | │./ ::|::::::::::: ===== |\ | |/ ::|:::::::::::::... ,.イ .!` しかし 今 オレがそんな話を | |\ :`'' ‐- 、::_:....... ,. ‐'´/| │ 仮にしたとしても | │ \ ::::::::::::::::::`~`''"::::::::/ .| | その真偽はどうする・・・・・・? 真偽などどうでもいいから 聞きたいというのか・・・・? ククク・・・・・・ 択一にも受かっていないおまえには オレの話の裏をとる術はない オレが何を語ろうと 結局 ただそれを 盲目的に信じるしか道はない
>>875 あんた、なーんにもわかってないね。大丈夫?
879 :
氏名黙秘 :04/02/09 13:40 ID:1ORRbktn
願書の写真って5*4以外の大きさを貼ったら不受理ですか? 就活の残りの4.5*3.5を使いたいんですが・・・。
弁済の提供=履行の提供でしょ
882 :
氏名黙秘 :04/02/09 16:58 ID:eDmk2InP
留置権で、 AがBに貸した時計をBがCに修理に出して、 修理代を払ってない状態で、 Aが時計の賃貸借を解除して(不履行)Cに返還を求めたら 留置権をAに対抗できるか。 という事例で、内田民法にはさくっとBC間で留置権成立しているから Aにも対抗できるって書いてあるんですが、 BC間で成立するんでしょうか。 ケンレン性がないような。
何が凄いって
>>882 が今年最終合格目指してる事が凄すぎる
ケンレン性がないと思う理由が知りたい
CのAに対する留置権の被担保債権は 必要費の償還請求権だと思う
留置権と牽連性との関係についてぜひご教授願いたいもんだな。
___________ /´ , -‐- 、. / . i /:::::::::: `''‐ 、..__,. ‐'´ヽ. / 大人は質問に答えたりしない . ! ,':::::::::: 、 ∨ それが基本だ | i:::::::::: 、 、`''ー---‐''´ ヽ |. l:::::::: /へ.\` ー---‐ ´/,.ヘ そりゃあ・・・・かまわない │ \:::::::: _\\, /∠_ | おまえの質問に答えること |. /"ヽヽ:::==。=`,, /=。==│ それ自体は容易い 簡単だ | { i⌒| |:::::` ー-‐' .::.\-‐ ´│ /|. l ト、|.|:::::: ー-‐ ' ::::::::::: l::-‐'.| / | ヽ.._||::r':; -‐‐' r __::::::::::::: l ー、| _/ | /l!:::/:: ー----------ー'--.| 留置権と牽連性との関係・・・・ .! .| ./ ::|:::::::::: | そんな話はいくらでもできる | │./ ::|::::::::::: ===== |\ | |/ ::|:::::::::::::... ,.イ .!` しかし 今 オレがそんな話を | |\ :`'' ‐- 、::_:....... ,. ‐'´/| │ 仮にしたとしても | │ \ ::::::::::::::::::`~`''"::::::::/ .| | その真偽はどうする・・・・・・? 真偽などどうでもいいから 聞きたいというのか・・・・? ククク・・・・・・ 択一にも受かっていないおまえには オレの話の裏をとる術はない オレが何を語ろうと 結局 ただそれを 盲目的に信じるしか道はない
>留置権と牽連性との関係・・・・ >そんな話はいくらでもできる すげえよ。あんたすげえ。そんな人、始めて見たよ。
けんれん性 それは、目的物を留置することにより 心理的圧迫を加え、これにより間接的に 被担保債権の弁済を強制しうる関係をいう。 したがって 目的物の返還請求件者=被担保債権の債務者 という関係が必要である。 以上
利根川先生は優秀だからな
>>888 違うよ。債権が当該目的物に関して生じたものであるという関係を債権と物との牽連性と言うんだよ。
留置権については債権と債権の牽連性は関係ない。
またヴァカ質問が増えてきたな。 ロー全部落ちが現行に切り替えようってのかw甘すぎだぜw
上の方で、意思主義・表示主義の話が出てたけど、 「意思表示で内心的効果意思と表示とが異なる場合に、 その表示と意思のうち意思を重視する」 こっちはそもそも契約が成立しない。っていう 「契約成立に関する意思主義」。 (契約書と内心のどっちを優先させるかって話。) 「表示に対応する内心的効果意思が欠ける場合には 無効とする考え方である」 こっちは、「契約の効力に関する意思主義」 そんな感じで二つあるってことを授業で聴いた気がする。
いや、実は3つあるんだよな。
民法です。凄い基本的なことなんですが・・・ 連帯保証人に準用される条文のうち436条は 連帯保証人には負担部分が無いから妥当しない、とされていると思います。 これって @主債務者は連帯保証人の有する反対債権で相殺できない A連帯保証人は主債務者の有する反対債権で相殺できない のうちどっちなんでしょう? 今までAのほうだと思ってたんですが、457条2項のこともありますし 良く考えたら@のような気がして・・・
結局、誰も
>>882 に答えてないな。
嘘書いてる香具師もいるし。
スルーしたほうがいいのかな?
ロースクール制度は大金を払えば法曹資格が貰えるのと同じ制度。
現にロースクール経由でしか受けられない新試験の合格率は3倍程度。
合格率3%の現行司法試験の約10分の1。
ロースクールへ行くには金が1000万円程度かかるため、普通の所得の人はなかなか行くことができない。
親の介護をしている人なども、家を離れられないためロースクールへ通うことが出来ない。
努力家で実力があっても金がない人間は弁護士になれず、能無しのボンボンでも金さえ払えば楽に弁護士になれる。
あまり知られていない事実だが、そもそも、ロースクールは大学の復権のために作られた制度で、
全く必要性のない制度。↓を見てもらえばそのことが明らかに分かる。大学教授の権威を復活させるために
大学関係者が無理やり成立させたものだ。ローができれば大学は受験料や入学料・授業料でウハウハだ。
司法制度改革審議会会長・法科大学院創始者の佐藤幸治先生と民主党の枝野・中村議員
との法務委員会での質疑応答 (1時間9分から)
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=13925&media_type=rn これを見て少しでも怒りを感じた方は、このコピペをコピペするか、↓に文句を言ってやりましょう。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/goiken.html
債権者代位権でも債権者取消権でも、 債権者は自己に動産を引き渡すように相手に言えますが、 それぞれ、どのような理由によるのでしょうか? 同じ理由なのでしょうか?
免責的債務引受の場合、本来の債務者は不当利得していることになり 債務を引き受けたものから不当利得の返還請求をされるんでしょうか????
>>900 じゃああなたは贈与をした相手方に不当利得返還請求をするわけ?
それと同じことを言ってるよ。
面積的債務引受という法律上の原因があるわなぁ
>>895 もお願いします、しょぼすぎる質問だとは思いますが・・・
>>895 ,903
@は当然にできないのでは?
主債務者が保証人の債権で相殺なんてできないでしょう
負担部分がないというのは、
いわゆる「一人に生じた事由の効力」の問題で、
負担部分を前提とする相殺免除時効の絶対効がないということで、
相殺援用権とは別の問題では。
905 :
氏名黙秘 :04/02/10 11:20 ID:+jdcGzVk
AB間の賃貸借が解除されると、 被担保債権成立時に返還請求権者=被担保債権(修理代金債権)の債務者 という関係が怪しくなるんじゃないかと思ってしまうんです。 これは賃貸借解除に遡及効がないからいいと思うんですが、 調べていたらAに対抗できないとする学説(少数)もありました。 初学者なのですいませんでした。
906 :
↑ :04/02/10 11:22 ID:KN3xVmuU
882です
>>907 携帯から電車の中からカキコと思われ。
受信アンテナの位置が変わればIDも変わっちゃうんだよ。
すげー!電車の中から質問かよ
電車着いた━(*^ー゚)=○Д`)=○)・ω・`)=○)´Д`;)=○)´A`)=○ 3`)━!!!!!
>>905 あなたの言う内田の記述だと
CはBに対して成立した留置権の物権としての対世効により
Aに対して、この留置権を主張できるとする趣旨だと思う
でも
Bが返還請求をしていないにも拘わらずBに対する留置権の
成立を認めるというのも変だよね(内田説など等)
そこで
Cの留置権の被担保債権を、必要費の返還請求権とみれば
CにAに対する関係で、直接留置権の成立を認めることができるんだよね
そうだとすると
被担保債権の債務者=物の返還請求権者
という図式も維持できる
PCと携帯使うと自作自演が簡単な事が勉強になりました
914 :
氏名黙秘 :04/02/10 14:54 ID:veXlSu3T
キムタクは罪に問われないの?
あれはファンサービスだからねw
いや、傷害罪になるだろ。事前の承諾もないし。
917 :
氏名黙秘 :04/02/10 15:14 ID:veXlSu3T
傷害罪?本気?あなたはほんとに法律を学んだの?
>>918 \ヽ│| | //
│ え /
│ │ 三
ッ │ ─
!!?. │ \
//│| |ヽヽ\
⌒⌒⌒⌒⌒ヽ
____,,,,,,,,,,,ノノ
彡 u. _,ィ
∩-‐●{
.し )rつ
r=='
.l u. ||
.゙l l!,=っ
\. _,f
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920 :
氏名黙秘 :04/02/10 15:19 ID:EagFr+HC
今小泉さんが一円の資本金なくても会社を設立できるようにした と言ってたが 最低資本金制度は無くなったのか?
観衆に向かってホッケーのパック打ってるんだぞ 未必の故意はあるだろ
話題作りの事故 被害者は仕込み
923 :
氏名黙秘 :04/02/10 15:24 ID:veXlSu3T
>>918 \ヽ│| | //
│ え /
│ │ 三
ッ │ ─
!!?. │ \
//│| |ヽヽ\
⌒⌒⌒⌒⌒ヽ
____,,,,,,,,,,,ノノ
彡 u. _,ィ
∩-‐●{
.し )rつ
r=='
.l u. ||
.゙l l!,=っ
\. _,f
\
924 :
氏名黙秘 :04/02/10 20:26 ID:cjrsA3w/
特定の要件について質問です。 Aが「甲倉庫に保管中の石灰」であることを特定してその石灰のうち5トンを卸問屋Bから買い受ける契約をした。 Bが、甲倉庫で引き渡しをするものとの約定にもとづき、石灰5トンを同倉庫内において他と分離し、袋詰めした。 (択一過去問平成2年度28問目抜粋) この場合、特定は生じているのでしょうか? 解説には「分離しているので特定はあったものと認められる」と書いてあるのですが、通知は必要ないのでしょうか?
925 :
氏名黙秘 :04/02/10 20:43 ID:BtTR9I1u
特定してないじゃん
分離・準備・通知なんか誰が言い出したんだろうな。
928 :
氏名黙秘 :04/02/10 21:40 ID:QfLMNWTo
大学受験生です 東大文1の滑り止めとして、慶応法に合格しました、 13日に早稲田法の発表があるのですが99%受かってます そこで、もし東大に落ちて、早慶のいずれかに進学するとしたら、 慶応法と早稲田法はどちらがイイの? 司法試験板のかたがたの意見を頂戴したいのです、よろしくおながいします
スレ違い。
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part18へどうぞ。 私は早稲田のほうがいいんじゃないかと思う。
932 :
氏名黙秘 :04/02/10 21:41 ID:QfLMNWTo
928 12日が、慶応の入学金納入締め切りなので、12日までに決断しないと 34万無駄にする恐れがでてきてしまいます(´д`) 何か情報くださいませ
933 :
氏名黙秘 :04/02/10 21:42 ID:QfLMNWTo
どうもありがとう そっち行って見ます
934 :
924 :04/02/11 00:26 ID:Ng8D0OPK
>927 レス遅れてすみません。 平成二年度択一28問目、出版社はレックです。
>>934 それさ、手元に問題ないからなんともいえないんだけど
問題形式が少し特殊なやつじゃなかった?
特定しているかしてないか、というのはその問題ではクリティカルな部分では無い気がしたのだが
強要罪ってどうして目的犯じゃないのかな?
937 :
氏名黙秘 :04/02/11 08:54 ID:ok5FVKeG
上位ローと下位ローで明確な差はあるんでしょうか? 例えば学校のレベルで最終の司法試験に合格しやすくなるとか。
938 :
924 :04/02/11 12:20 ID:Ng8D0OPK
>935 確かに特殊な問題でした。 ただ、924のその後、石灰が消失しており、危険負担がその問題のテーマになっています。 そうなると、特定の有無はクリティカルなものだと思うのですが…
債権総論の債権の効力の項を読んでいると、「責任なき債務」という概念が出てき ます。具体例として、当事者が強制執行しないとの特約をした債権があげられています。 ところが、466条2項の債権譲渡禁止特約の規定が強制執行(転付命令)にも準用 されるかという論点では、通説・判例は、準用否定の理由として私人が自由に強制執 行を回避できる財産を作り出すことはできない、というのが挙げられています。 後者から推論すると、そもそも当事者が執行しないとの特約は無効ではないかとい う気がするのです。どうなのでしょうか?
債権者が合意してるならいいじゃん。執行するかどうかは債権者が決めることだし。
>>836 クリティカルじゃない、というのは
他の肢に「これじゃん」ってのがあったから
これまた手元に本が無いからあれなのだが
解いたときは「わからねえな。▲(保留)」で済まし
後にその肢と照らして「こっちは無くもないけど、これは絶対無いな」で答えを出した
>>939 940にあるけど、責任亡き債務では「債権者Aが債務者Bに執行しない」場面だが
強制執行云々のときは「債権者Xが債務者Aの第三債務者Bに対する債権を差し押さえる」場面
そして、特約は当事者間では有効でも、それを第三者に対抗(主張)できるかは別の問題ですよ
択一を前にして自作自演以外は答えなくなったようだな
943 :
氏名黙秘 :04/02/11 16:28 ID:KPHvLd73
答えても礼の一つもない椰子がいるからアホらしくなった
945 :
氏名黙秘 :04/02/11 17:16 ID:6dsj5mUY
隠れた瑕疵で建物が毀損した場合、買主は毀損をしった時から一年以内に損賠請求 が出来て、注文者は引渡しを受けた日から一年以内に損賠請求できる この記述に誤りってありますか?
>>924 貴方が何について悩んでるか分からないが一応。
この問題は制限種類債権の場合だから特定しなくても履行不能になるし、
したがって、危険負担の問題になる。なので
>>そうなると、特定の有無はクリティカルなものだと思うのですが…
これは正しくない。
LECの解説は特定してるっていい切ってんの?
>>944 そういう香具師に限って答える立場になった時に
「お前は礼の一つもいえないのか」とか騒ぎ出すんだろうな。
あと946に補足すればその問題の下敷きになってるS30,10,18の判例は債務不履行の有無が
争われてる事例。大事な判例だし解説も読んだほうがいいかもね。
>>924
951 :
945 :04/02/11 18:13 ID:???
お願いします; ;
>>945 638条2項
しかし、イマイチ問題の趣旨がわからん。
>>948 混乱しているのは貴君の方だと思うが・・・
間違ってるよ 瑕疵が隠れているときと隠れてないときとで違う。 しかも隠れているときには更に2パターンあったと思う。
ちみ、「無償の愛」という言葉を知っているかね。 これを知っているのと知らないのとでは人生がだいぶ違うよ。
条件( )で利益を受ける者が故意に条件を( )させた場合には民法の規定があるが、 条件( )で利益を受ける者が故意に条件を( )させた場合には規定がない。
958 :
氏名黙秘 :04/02/11 21:56 ID:M3odrUyD
使用貸借・消費貸借・寄託は要物契約だけど、それって簡易の引渡しはいいとして 占有改定・指図による占有移転でも引き渡したことになるの? ていうか、そもそも占有改定が論点となる場面って即時取得だけなのかしら?
>>958 指図はOK。占有改定はダメ
使用貸借、寄託では意味無いし
消費貸借では、諾性的消費にすりゃ良いだけだから、特に考える意味もなし
960 :
945 :04/02/11 22:14 ID:???
>>952 あぁ・・そうなんですよ、638条のことなんです。
638条は確か土地の工作物の瑕疵担保責任を引き渡しの日から5年以内であれば
追求できるものだったはずなんですが、
>>945 は択一問題なんですが、
>>945 は建物
の瑕疵による損壊だから、638条じゃなくて634条が問題になるような気がした
わけです
634条だと一年以内の請求が出来るはずなので、文章中に誤りがないと思ったん
ですが、どうなんでしょう・・?
キサマ漏れもレスをスルーしやがってるな
AのBに対する100万円の債務につき、CとDが連帯保証人になりました。 BがCの保証債務を免除した場合において、Dが全額保証債務を履行したとき、 DはCに求償できますか?
書いてておかしいと思わなかったか?
965 :
962 :04/02/12 00:57 ID:???
答案構成には、できると書いてあるもので、質問してみました。
どうしてBが債務免除できるんだ、主債務者なのに。
966 :氏名黙秘 :04/02/12 01:23 ID:??? どうしてBが債務免除できるんだ、主債務者なのに。
966 :氏名黙秘 :04/02/12 01:23 ID:??? どうしてBが債務免除できるんだ、主債務者なのに。
あー問題文がおかしいな。 オレの脳味噌ももう寝てるけどな。
>>962 連帯保証で間違いないよね?連帯債務じゃないよね?
しかも全額免除だよね?
だったら出来ないはずだが。
971 :
962 :04/02/12 01:38 ID:???
Aが担保を減少したことになって、Cが負担すべきであった50万円について Aに不当利得返還請求できるということにならないんでしょうか?
Aか?
CとDはそれぞれAの連帯保証人であったから、 CはAの主債務100万につき DはAの主債務100万につき それぞれ保証していた。CD間は連帯関係にないが もしこの時点でDがBに全額弁済した場合には、その全額につきDはBに代位し、 物的保証でない場合、頭数で割った割合で求償できる。 従って、DはCに2分の1の50万円求償できる。 免除しても出来るのかな?
なんも減少しとらんような。 でもCの期待権害してるような。 うーん わからん。スマソ
975 :
962 :04/02/12 01:50 ID:???
すみません、962はAではなくBです。
BがDの連帯保証を免除した場合、 CはAの主債務100万につき連帯保証していることになる。 BがDの保証債務を免除した場合の効果は、主債務に対しては絶対効だが それ以外に対しては相対効になるってことかな
答案構成で出来るって書いてあるのになぜ出来るか書いてあることを 書きつつ質問しないで、単に出来るか出来ないかを訊いて来るところで 極めて陰湿な性格が伺える。 ということで寝る。
978 :
962 :04/02/12 01:53 ID:???
度々すみません。
>>975 を訂正します。
962・・・X
971・・・○
979 :
962 :04/02/12 01:58 ID:???
答案構成には、465条1項によって求償できる、とだけ書いてあるんですよね。 BがDに免除したことは、CD間では影響しないということなんですかね?
980 :
962 :04/02/12 02:01 ID:???
>BがDに免除したことは ↑ BがCを免除したことは
おおっと、問題読み間違えてた この場合CはDに求償できる Bの免除の意思は「ボクは君に求償しないよ」という意思と解釈するのが通説 責任自体は負っているということだね。
つうか、まともに直した問題と疑問点をアップ汁 ぐじゃぐじゃだな でないと打ち切るぞ
主債務者が保証人に全額免除したからといって、保証契約が当然終了するわけでもない 保証人としての地位は残り、他の保証人が弁済した場合は、その地位に基づく責任を負担する それを条文でいうと465条ということかな
>>962 それは答練の問題?
判例(s43,1115)によると、この場合は免除の効果は当事者以外に及ばない、
したがって、DはCに求償できるってことになる。
理論としてはは981かな。
判例は双書には載ってる。
986 :
962 :04/02/12 02:12 ID:???
>>983 もし連帯保証人がCひとりだった場合でも、BがCを免除すると、
Cの保証人としての地位は残るということですか?
判例は、数人の連帯保証人が連帯して保証債務を負担する旨を特約した 場合(保証連帯)、又は、商法511条2項に該当する場合でなければ、 各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係は生じないと解し、 連帯保証人の1人に対し債務の免除がなされても、他の連帯保証人に 効果を及ぼさないとして、437条の準用を否定。(双書4巻)
>>985 その判例は、Cを免除しても、Dには免除の効果は及ばない
という趣旨の判例じゃないのか?
Dが求償できるとする判例じゃない。
>>986 その場合は債権者の意思は責任まで免除する趣旨とするのが合理的だろうね
保証契約自体を終了させる意思でも良いだろうし
>>981 に一票。
免除の意思を合理的に解釈するのが妥当ですな
その判例は 「数人の連帯保証人間に連帯の特約した場合、 各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係は生じない」 と言う判例であり、免除の効果・求償権の有無についての裁判例ではないぞ
>>988 ?
Dに免除の効果が及ばないのになぜCに求償できない?
間違い、 「数人の連帯保証人間に連帯の特約等がない場合は、 各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係は生じない」
ぐじゃぐじゃだなw
1000で打ち切りだ確定的な質問と答を出せ
>>992 連帯関係にないから、連帯債務の規定が排除されたと言う事
後は自分の頭で
契約上の地位(責任全般)と特定の債務負担(免除)を区別すりゃ 一瞬だローがよw
>>992 そりゃあ、Cが免除受けたからさ。
これによって保証人の地位すらなくなったんじゃないのか
というのが問題の所在だろ
1000
|⊂⊃;,、 |・∀・) ダレモイナイ・・1000トルナラ イマノウチ |⊂ノ |`J ♪ ,,;⊂⊃;,、 ♪ (・∀・∩) カッパッパ♪ 【( ⊃ #) ルンパッパ♪ し'し' ♪ ,,;⊂⊃;,、 ♪ (∩・∀・) カッパキザクラ♪ (# ⊂ )】 カッパッパ♪ `J`J ♪ ,,;⊂⊃;,、 ♪ (・∀・,,,) ポンピリピン♪ ((⊂#((⊂)】 ノンジャッタ♪ し'し' 1000 カパァー... ♪ ,,;⊂⊃;,、 ♪ (,,,-∀-) チョーット♪ ((と__つつ)) イーキモチー♪
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