初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ38
やっぱり見えない妄想と戦ってるんでつね。
かんがって下さい。
但し他人に迷惑かけずにね。
880 :
氏名黙秘:04/02/29 18:54 ID:PDJKq2N3
都合が悪くなったら話題を変えるのか?
択一答練受けてこい
20点台とって目覚ませ
マルチ厨よ
択一答練の点数報告してくれ
まさかお前の実力で4月から受ける気じゃないよな?
情報を取ろうとしているな。
20点台の現実に耐えられなくなったマルチ厨の壊れっぷりを見たいw
毎週土日はお前のせいでここが荒れるんだよ
というかお前だけが毎週土日になると荒らすんだよな
なんか亡霊のようなヤツだなw
>>884 話そらすなよマルチ厨
択一答練いつから受けるのか教えろ
お前の倍の点数とってやるよ
土日が荒れるって平日もスルーされるか叩かれてるだろーがw
金を節約してんのか?
答練受けて笑わせてくれ
勝手に決めつけ人にカラんでレスを貰ってさぞ満足だろう
やれやれ
ホントに虫唾が走るな
レスが延びさえすれば人を傷つけても嫌な思いさせても何も感じない2ちゃんねらーは消えてくれ
本当に黙ったな
マジで択一落ち童貞かつ包茎だったのかよw
892 :
氏名黙秘:04/02/29 20:39 ID:8k69E4Ds
三日ぶりにこのスレ見たら荒れてた。みなさんおかしな香具師は無視して
有益な話する本来のこのスレに戻りましょう。
895 :
892:04/02/29 21:38 ID:8k69E4Ds
マルチ厨ではありません。どうしたのですか、みなさん。
良識ある人の集まったスレだったはずなのに。
憲法で、「政治的代表」「法的代表」とあります。
「法的代表」について、シケタイでは、
ちょうど民法の法定代理みたいに、国民を無能力者
として扱う・・・みたいに書いています。
しかし、プロビでは、「法的代表」は、命令委任
とあります。
無能力者のように扱うなら、命令委任ではなく、
自由委任なのでは・・・・・
業務を、暴行・脅迫を手段として、妨害した場合でも業務妨害罪が成立すると
解されてますよね。
233条には、暴行・脅迫は挙げられていませんが条文解釈としてはどうなるんですか?
威力にあたるんですか?
>>896 どちらの予備校本も持ってないので文脈がわからんのだが、
主権論や代表概念を予備校ですまそうと思わないほうがいいと
いうことだけは断言できる。
>>897 威力とは人の意思を制圧するにたる勢力だから、
暴行・脅迫よりも広い概念なのだよ。
>>897 どちらの予備校本も持ってないので文脈がわからんのだが、
主権論や代表概念を予備校ですまそうと思わないほうがいいと
いうことだけは断言できる。
>>898 威力とは人の意思を制圧するにたる勢力だから、
暴行・脅迫よりも広い概念なのだよ。
2重カキコすまない。
レス番の間違いに気づいて急遽中止ボタン押したんだが。
902 :
氏名黙秘:04/03/01 00:48 ID:qqq2a6Dv
担保隠滅による期限の利益の喪失(137A)には
債務者の担保隠滅に対する故意過失はいらないんですか?
不法行為者間の求償について質問します。
ABが互いの自動車を衝突させ、Xを負傷させたという事案です。
ここで、ABの共同不法行為の成立を否定し、AB両者は独立の不法行為に基づく全損害の賠償義務を負うという見解を採ったとします。
この見解を前提とすると、AがXに全額賠償したときのBに対する求償をどうやって法律構成したらいいでしょうか?
>>897 法的代表は命令委任かどうかは関係ないよ。少なくとも美濃部先生は命令委任
は法的代表の要素としては位置づけていない。そもそもこの説は、帝国議会と
臣民との関係を否定する穂積説に対して出されたものだからね。しけたいの説
明が正しい。なお、日本国憲法下における「代表」は法的代表の意味を含むもの
として理解することには問題はないともされる。その含意するところは、代表者
の意思表示が国民のそれとみなされるということであり、それ以上のものではな
いからね。
なお、政治的代表というときの「政治的」というのは「法的ではない」という意
味だが、ここにおける「法的」というのは「法的委任」すなわち命令委任を指す。
これには注意したまえ。
意思表示だけじゃないか。行為といったほうがいいか。すまそ
>>903 条文は故意が必要なふうに読めないかい
>>904 それは講学上「競合的不法行為」と呼ばれる類型になります。
もちろん不真正連帯債務です。よって求償可
条文は求償の条文類推 どっちでもいいよ
908 :
904:04/03/01 01:14 ID:???
>>907 速いレスをありがとうございます。
重ね重ねすいませんが、
>求償の条文
は、連帯債務者間の求償の442条でいいのでしょうか。
あと、
>どっちでもいい
とは、「不真正連帯債務⇒求償の条文類推」の法律構成以外もありえるということですか。
>>908 ごめん 嘘ついた
共同不法行為には求償の条文なかったね。やべ
そもそも、不真正連帯債務者間の求償自体条文出すまでもないかもしれないし
>どっちでもいい は虫してください
910 :
909:04/03/01 01:40 ID:???
それと、条文も442類推でいいとは思うが、
「解釈上認めるべきである」で免責されるから
(内田にも書いてない)
あえて書かない方が無難かもしれない。
重ねて謝罪
>>907 債務者の行為で隠滅減少したが、債務者に隠滅減少させる故意過失はない場合も
債権者保護の見地からは、期限の利益の喪失は仕方がないような気がするんですが・・。
やはり故意が必要なんでしょうか・・。
912 :
904:04/03/01 01:51 ID:???
>>909>>910 そうですか。
確かに、共同不法行為の成立を肯定する立場でも442条は持ち出しませんね。
不真正連帯債務と損害の公平な分担から求償を認めるべきでしょうね。
内田の本には、競合的不法行為者間の求償は当然OKみたいな口ぶりだけで、
法律構成が明示されていないので質問しました。
ありがとうございます。
マルチ厨名言抜粋
誰も答えてくれないんで
2つのスレで聞いてるんです
お願いします
私も「試験に受かりたい」という点では同じです。そのためなら
どんなことでもします。叩かれても馬鹿呼ばわりされてもいいです。
マルチを嫌う奴は、自分のレスが軽く見られのが不安なガキ。
理路整然とマルチの悪さを論じてみろ。
うるせーよ。
そんなレスする暇があるんなら早く俺の質問に答えろよ
自己の正当性は主張しないですよ。
私にとっては、回答を得られるか否か、それが全てです。
手段を選ばないとは言いませんが
私は回答を得られたので、万事OKです。
あとは批判なり適当にして下さい。
その間に私は合格しますから。
>>899 ありがとうございました。すっきりしました。
マルチ厨名言
中上級者って要するに短期合格できなかった負け犬のことだろ? 藁
「○○読め、1嫁」ばっかじゃないか〜〜〜
しょうがないじゃないですか。初学者なんだから。
誰だって最初は初学者なんですよ。
誰も答えてくれないんで
2つのスレで聞いてるんです
お願いします
一行レスしかつけられないクセに沢山文字を書いてる人に対して生意気なんだよ
マルチを嫌う奴は、自分のレスが軽く見られのが不安なガキ。
理路整然とマルチの悪さを論じてみろ。
なんでそんなに叩くんですか?ひょっとしてわからないんですか?プッw
答えられない奴ほどよく吼える。
さすが2ch
マルチ厨名言抜粋2
つまり、私
>>7は、やたら叩かれているし、偽者まで出てしまったので
このままでは回答を得る事が出来ないと思ったので
あえて煽る感じで回答してみて(
>>23)
もし間違いなら反論が来るし
間違いじゃなかったら反論はこないし(
>>28のように肯定されるとは思わなかった)
という事で、どちらにせよ一応の回答は得られるのです。
結構、頭使ったでしょ?
予備校の入門講座は受けていませんよ。
受験新報、合格者のサイトと2ちゃんでの知識しかありません。
おまいら、平穏占有説に対する批判も知らんのか。
それで、その書き込み?
もーアフォかと。
マルチ厨名言抜粋3
386 :氏名黙秘 :04/02/20 18:58 ID:???
憲法平成12年5問目って立法事実論に基づいてるんじゃないのですか?
387 :氏名黙秘 :04/02/20 20:21 ID:???
>>386 そんな質問の仕方で答えてくれる人間はいないと思われ。
どんな問題か、何が疑問なのかくらい書きなさい。
388 :氏名黙秘 :04/02/20 20:41 ID:???
書いた。これで分からなければ今は勉強してない人だからレスはいらない。
うるせーよ。
そんなレスする暇があるんなら早く俺の質問に答えろよ
自己の正当性は主張しないですよ。
私にとっては、回答を得られるか否か、それが全てです。
手段を選ばないとは言いませんが
私は回答を得られたので、万事OKです。
あとは批判なり適当にして下さい。
その間に私は合格しますから。
憲法95条は、住民自治の条文とされていますが、
中央に対抗する力を住民に与えていることから、
自由主義的意義を読み取れるように思え、
団体自治の条文のように思えるのですが・・・・・
>>918 95条は、住民&団体です。
住民自治の条文としているのは予備校だけ
920 :
氏名黙秘:04/03/01 20:21 ID:R0NbiRNi
錯誤無効に関していわゆる「相対的無効」を認めて
主張期間を制限した判例ってありますか?
>919さま
そうなんですか、先々週ぐらいの短答オープンで、
団体自治か、住民自治か聞かれたような問題があって、
結局間違えてしまって・・・
>>920 ないと思う。
取消と錯誤無効の主張の違いの一つが、主張期間の有無だから。
まあ、権利失効の原則の適用はありうるけど、判例は知らない。
H13-5の肢ですが、
「この条約を締結する権限は内閣にあるが、その条約締結前に国会の承認を経ることを要する」
が、×なのが、どうしてもわからないんですが・・・・
いや、迷ったんですけどね、私も。
条文嫁
じぜんじぎじご
写経ってどうなんでしょうか?
ほとんどの人がやるものなのですか?
>>926 今は印刷技術があるからたぶん誰もやらないと思うよ。