初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ36
判例百選167もなんかもーちょっと整合性の取れる理由付けに出来なかったのかよ
ボケが
854 :
氏名黙秘:04/01/22 12:53 ID:O6oz40GD
質問です
放火罪の事例の場合、建造物損壊罪の成否については検討する必要はないのでしょうか。
教科書などを読んでも、どちらの箇所にも他方についての記述がないので気になりました。
>>854 マジで罪数論読んでください。
で納得してください。
857 :
氏名黙秘:04/01/22 13:04 ID:JJHHjNvR
放火の場合は、器物損壊罪は放火罪に吸収される。
未収合格者が独学で法律を予習し始めたようですが、一言言っておきたい。
ま ず 全 体 を 浅 く 理 解 し て か ら 質 問 し ろ 。
ナイフで衣服の上から突き刺して殺した場合、
殺人と器物損壊は吸収だけどよ。
放火って吸収関係じゃねーだろ?
一般法と特別法の関係じゃなかったっけ?
(「焼損」概念の損壊説なんてまさにその発想でしょ。)
861 :
854:04/01/22 14:18 ID:???
放火と建造物損壊の守備範囲が広く重なっていることはわかります。
ただ、この二つは保護法益が微妙に異なるし、
非現住建造物放火において公共の危険が発生しなかった場合には建造物損壊が問題となると思うので、
放火が成立すれば当たり前に建造物損壊について無視していいものなのかというのが気になったのです。
>>861 >非現住建造物放火において公共の危険が発生しなかった場合
これは109条2項の場合?
公共の危険が発生しないなら自己所有非現住建造物放火罪って
そもそも成立しないのでは?
そうだとすれば
>放火が成立すれば当たり前に建造物損壊について無視していいものなのか
って疑問はどういうことをいいたいの?
酒税法判例って制約される利益をちゃんと価値判断してるかな?
してるように読めないんだが
してるよ。
合憲であることを前提にただひたすらこじつけてるようにしか…
>>865 判例は税金に関して広範な立法裁量を肯定している。
だから原則として合憲。
>>863のように読めるのも当然。
867 :
氏名黙秘:04/01/22 17:06 ID:lDJHlYNC
願書配布はいつからですか?
名誉毀損罪における真実性の錯誤の論点について質問です。
山口先生・町野先生は、 処罰阻却事由説に立ちつつ、責任主義の見地から過失を考慮するという、
独特の立場に立っておられるようですが、
事実が虚偽であることに過失がない場合は、どうお考えになっているのでしょうか?
「責任主義の見地から」責任阻却なのでしょうか?
それとも、処罰阻却なのでしょうか?
両先生の著書を持っていないので、ご教授お願いします。
>>865 合憲なことは前提で、常識に沿った理由付けをしてますよ
何か不満なことでも?
>>868 虚偽であることに過失が無い場合は処罰阻却なんじゃないですかね?
個人的にはどっちでも良いとは思いますけど
870 :
氏名黙秘:04/01/22 17:48 ID:9EBVR4mk
最高裁判所裁判官の任命にあたって国会の同意を要するという制度を
法律で設けることには、憲法上どのような問題があるのでしょうか?
また、現行制度の下での最高裁判所裁判官の任命について、議院は、
国政調査権を行使して、その当否を調査することができますか?
ご教授願いたいです・・・。
学部試験くらい自分でやれよ
俺はここで答えるとき、教えることで自分の知識も確認する
だから、その役に立たない質問には答えない
例えば
>>870
873 :
868:04/01/22 17:55 ID:???
874 :
870:04/01/22 18:10 ID:???
昨日から勉強を初めた初学者ですが、憲法の平等原則の中にある論点で
「選挙における定数配分の違憲性」というのがありますが、アーティ
クルに載っている論点表の「事情判決の法理」と「公務就任権」が芦辺
先生の本には出てきません。
教えてください。
でてくるよ
>>875 まさか、「事情判決の法理」と「公務就任権」が芦辺先生の本に
出てこないもんだから、一から十まで教えるのか??
まさか、いくら昨日から勉強を初めた初学者だからって
そんなアホなことは無いよな?
抽象的な質問多すぎ。
学部試験の時期だからかね。
そのうち「憲法がわかりません。教えて!」とか出てきそうな勢いやな。
芦部
憲法とはなんぞや
憲法とは、実験である。
国家権力をどのようにしてコントロールしつつ、より良い社会を作り上げるか
そのための一つの壮大な実験である
憲法とかけてティッシュととく
そのこころは?
単なるオナニー
「憲法を守って国を滅ぼすのは愚の骨頂」
「憲法を守るよりも大事なことがある」
と言う立法・行政官が居ることは、とりもなおさず憲法がきちんと働いている証拠でもある
彼らが自由に、そして存分に権力を震えない苛立たしさを示す言葉こそが
適正(つまり制限規範)な憲法を持ち、それが遵守されている国での生活が実り多いものかを
存分に物語ってくれる。
885 :
875:04/01/22 18:58 ID:???
皆さん親切にありがとう。
事情判断の法理は出てきました。
「違憲だけど公共の福祉に勘案して違憲の宣言にとどめる」という奴ですね
でも公務就任権がわかりません
公務就任権の意味ではなく、選挙の定数配分方式の論点になんで公務就任権
が論点としてあがってくるかがわからないのです。
Wセミナーの基本書には出てくるのかな
Wセミナーの基本書ワラタ
887 :
氏名黙秘:04/01/22 20:08 ID:lijjqR6N
ご質問させていただきます
火事現場で逃げ場を失ったAは隣家の壁を壊し逃げようとしたところ
通行人のBがそれを阻止しようとAが壁を破った時にBを殴り怪我を負わした
A Bの罪責を述べよ
これってAに緊急避難が成立し、Bに誤想防衛が成立する余地ないでしょうか?
違法性が阻却されているAはもはや不正な侵害者と言えないのでそれを
不正な侵害者として認識したBに違法性阻却事由の錯誤で故意を
阻却とは持っていけませんか?馬鹿なのでお教えください〜
学部試験スレ立てた方が良さそうだな
890 :
訂正:04/01/22 20:17 ID:lijjqR6N
Aが壁を破った時にBがAを殴り怪我を負わした
連帯保証人が二人いる場合に、
一人の連帯保証人に免除したら、
他の一人の連帯保証人に対して、
免除の絶対効は及ぶの?
>>887 いい質問だね。
理論としてはありうると思うよ。
漏れもその結論が妥当だと思って教授(の斎藤)
に聞いたりしたが、「いい指摘だ」にとどまった。
難しいのは、「Bの侵害がは違法だ」とAが評価した
とするなら違法性の錯誤になるかもしれないということだね。
まあでも、故意責任の本質からいって反対動機の形成がされん
といえば誤想防衛として処理できるのではないかな。
>>895 昔そういうスレがあったが、結局廃れた。やめとけ。
質問です。
弁済により被担保債権が消滅し、付従性により抵当権が消滅した
場合についてです。この場合、判例によりますと、付従性により
抵当権の消滅した場合、登記なくして抵当権の消滅を第三者に対抗
できるとされています。
これはどのような理由付けによるものなのでしょうか?
理屈では、判例は177条の対象となる物権変動は無制限であると
いう立場にたっており、上記の場合にも177条は適用されるように
思われるのですが。
もし、よろしければ、教えてください。
>>897 ・登記に公信力はないから
・抵当権の附従性に接触するから
>>897 無制限にしろ、登記は「無から有を生じさせる」力はありません
登記は洋服のようなもので、人間(権利)は洋服を着ないと外(第三者)には出て行けない(対抗)
そして、洋服だけ外にあっても、それは無意味ということさ
理由付けは「その登記は不実の登記のため」で十分
>>887 Aに緊急避難が成立するなら、まあ、Bは緊急避難しかだめ
あと、問題文にないが、Bは「Aが不正の侵害をしている(緊急避難状態ではない)」
と認識していないなら、迷う理由もなく誤想避難だよ