1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/11/14 06:34 ID:???
乙。
3 :
氏名黙秘:03/11/14 10:36 ID:???
余裕の3
>>1乙刈れ
4 :
氏名黙秘:03/11/14 17:15 ID:???
定評のある本
(会社法) 弥永・神田・前田・S・石山・シケタイ・デバイス・Cbook
(手形) 弥永・川村・田辺・前田・S・坂井・シケタイ・デバイス・Cbook
(総則・商行為) 弥永・近藤・シケタイ・デバイス・Cbook
5 :
氏名黙秘:03/11/14 21:22 ID:???
即死防止あげ
6 :
氏名黙秘:03/11/14 21:57 ID:???
>>1 # ゜・:.。☆ ゚・:.。.# * ・ * @
★゜・:.。\ ※ * # ※ * ☆ *.。.:・゚
* $ ・゚・:.。. ※ * % 。 ☆ .。.:・゚ * ☆
※ ゜・:.。. ☆ ☆ ・ /゚ .。.:・゚ ※ 。.:・゜
* @☆ $% ゜・:.。 */※ $ 。.:・゜☆ @
゜・:.。 @ # ⊂~ヽ ⊂⊃ ⊂⊃ /~⊃*※ 。 ※ * ☆
ヽヽ ∧_∧ヘ∧ ∧/',∧_∧/ / # * ゚ ・*: ..。.
オツカレチャ━━━━━━ヽ(´∀` )/ヾヽ━━━/〃"( ´∀`)/━━━━━━━━━━ソ!!!!!
ヽ (二)~Vヾヾヽ .彡彡シ/~(二) ,ノ
ヽ(⊂ニノヽヾヾヽ /〃"''〈__ニ⊃.)
)  ̄ )ヾ ∧_∧彡( ~(
オツカレチャ━━━━━━(´∀` )━━━━━━━━ソ!!!!!
(_ノ (_) / ヽ(_) (_)
/ 人 \\ 彡
⊂´_/ ) ヽ__`⊃
/ 人 (
(_ノ (_)
7 :
氏名黙秘:03/11/14 22:15 ID:???
194 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/10/31 16:07 ID:???
>>189 レス数の違いで即死判定が違う。
レスが少ないうちは即死しやすいとのこと。
195 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/11/02 00:34 ID:???
多分50レスくらい
8 :
氏名黙秘:03/11/14 22:31 ID:???
来年手形でろ
9 :
氏名黙秘:03/11/14 22:59 ID:???
前田の二段階創造説だと、金額の一部錯誤の論証のときに、
95条を手形権利移転行為に適用するって言うのかな?
例えば、
1000万円の手形債務発生→1000万円全部の移転はない→1000万円全部の善意取得はない
では、
100万円の移転はあるか、95条の適用が問題→要件満たせば100万円は移転→移転しないとき善意取得検討
こんな感じ?
10 :
氏名黙秘:03/11/14 23:48 ID:???
20もあれば即死はしないよ
11 :
氏名黙秘:03/11/14 23:50 ID:???
民法の通説では転得者に表見代理が成立しないのに、手形法の通説では成立するのは何故ですか?
判例は民法とパラレルに解しているようですが…
12 :
氏名黙秘:03/11/15 00:03 ID:???
13 :
氏名黙秘:03/11/15 00:28 ID:???
すいません。こちらで聞かせてもらいます。
:氏名黙秘 :03/11/14 13:13 ID:???
商法で質問です。
「設立費用」を会社の設立に必要な費用で「発起人が支出した」費用と定義すると、
未払い賃料はこれにあたらないことになりますよね?
弥永先生の論点講義には、この場合、設立費用の帰属の論点は168条1項8号の
解釈論として検討する必要がない旨書いてあります。
他方、シケタイは上の定義を示したにもかかわらず、同条の解釈論で検討してます。
これは矛盾じゃないんですか?
あと、追認の話を書かないならば、設立中の会社の実質的権利能力の論点は書く
必要がないという指摘を昔見たんですが、これについてはどうですか?
よろしくお願いします。
14 :
氏名黙秘:03/11/15 00:29 ID:???
>>12 取引の安全は、転得者に権利外観法理を適用することでも図れると思いますが…
15 :
氏名黙秘:03/11/15 00:33 ID:???
丸山手形法って、どうっすか?
初学者でもすんなり読める本ですか?
あまり独自説が多いようならやめますが…。
16 :
氏名黙秘:03/11/15 00:34 ID:???
丸山は総則、会社、手形と使ってるけど
背景事情が詳しいから理解するのに適してるよ
17 :
氏名黙秘:03/11/15 00:37 ID:???
>>16 便乗スマソ
丸山の会社法って何年まで対応?
18 :
氏名黙秘:03/11/15 00:38 ID:???
どれが一番試験向き?
19 :
氏名黙秘:03/11/15 00:38 ID:???
>>13 シケタイと弥永を持っていない人間にとっては
君が何をいいたいのか、いまいちわからない
(最初の2行はわかるが)
20 :
氏名黙秘:03/11/15 00:40 ID:???
☆ ★ ☆
丸山秀平著・商法総則・商行為法(東林出版社)
ダットサンに比べれば、はるかに知名度は劣りますが、
出版社が廃業してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票が集まると、
復刊が実現される可能性があります。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=19899 心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
★ ☆ ★
21 :
氏名黙秘:03/11/15 00:40 ID:???
前スレで、「善意取得をすれば抗弁も切断される」と
書いていた奴がいたが
善意取得と抗弁切断は別問題だろ
善意取得ってのは、前者が無権利であることについて
善意無過失なだけで、抗弁の存在についてまで
善意なのかどうかはまた別な問題だから
22 :
氏名黙秘:03/11/15 00:44 ID:???
>>21 よくわからんが、
善意取得の効果は原始取得って教科書には書いてるから
抗弁もなくなるんじゃないの
23 :
氏名黙秘:03/11/15 00:53 ID:oCsrz3lk
>>22 原始取得というのは、手形上の権利を真の権利者からの承継に
たよらず取得するというだけのことであって、抗弁の有無はまた別と思われ。
たとえば、民法で言う所有権の原始取得のようなのとは違うでしょう。
24 :
氏名黙秘:03/11/15 00:57 ID:oCsrz3lk
漏れが思うに、「原始取得だから抗弁は消える」というふうに
思えるとすれば、それは、
民法の即時取得みたいな例で、
担保物権のついていない所有権を原始取得するケースの
イメージにひっぱられてしまっている誤解ではなかろうか。
25 :
氏名黙秘:03/11/15 00:59 ID:???
ここの住人は原始取得概念を相対的にとらえるのか…。
むしろ、「善意取得は、譲渡人の無権利の瑕疵が治癒される効力を持つ」と表現した方がいいのではないか?
26 :
13:03/11/15 01:06 ID:???
>>19 レスありがとうございます。
弥永先生によると、設立費用=設立に必要な費用の一切という立場と、設立に必要な
費用で発起人が支出した費用という立場があるとのこと。で、後者が多数説らしいです。
これを「設立費用の帰属」の論点と関連させてみると、前者は168条の解釈論となる
のに対し、後者だと「設立費用」にあたらないため、168条という特定の条文の解釈論に
ならないらしいのです。
シケタイは後者の定義を使ってて当該論点を168条の解釈として検討してるので
これはなんじゃい?ってのが質問の趣旨です。
27 :
氏名黙秘:03/11/15 01:06 ID:???
>>23-24 うーん。一理あるようにも思えるんだが、
>>25みたいな考えもできるし。
どっちなんだろう ソースないの?
28 :
氏名黙秘:03/11/15 01:11 ID:???
明日丸山と川村を立ち読みしてこよう…。
29 :
氏名黙秘:03/11/15 01:12 ID:???
>>20 今週、書店で丸山秀平著・商法総則・商行為法(東林出版社)を
買ったから探せばあるぞ。
まだ1冊売ってたから買ってきてやろうか?
30 :
20:03/11/15 01:13 ID:???
>>29 何処?
都内なら嬉しい。
神保町の書泉グランデで目撃情報があったから、この週末に行ってみようかと思ってたんだけどね。
31 :
氏名黙秘:03/11/15 01:13 ID:???
俺も丸山シリーズそろえたいかなとおもったり。
けど会社は永井でもいいか。
32 :
氏名黙秘:03/11/15 01:17 ID:???
神保町の書泉グランデで買ったの俺だよ。
何気なく商法のところ見てたらあった。
もう1冊あったから行ってみたら?
その前にブックオフで新古本みたいなの
買ったからなかったら、こっち売ってあげるよ。
33 :
氏名黙秘:03/11/15 02:40 ID:???
>>26 わかりにくい文章ですなあ。
>後者だと「設立費用」にあたらないため、
何が?
34 :
氏名黙秘:03/11/15 04:26 ID:???
>>21 善意取得は権利移転面の瑕疵を治癒する制度だか17条より要件が厳しい
というようなことを書いてあった過去問の解答例があったような・・・。
ならばやっぱり別問題?
35 :
氏名黙秘:03/11/15 23:51 ID:???
>>34 > 善意取得は権利移転面の瑕疵を治癒する制度
二段階創造説でつか
36 :
氏名黙秘:03/11/16 00:32 ID:???
☆ チン マチクタビレタ〜
マチクタビレタ〜
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・) < 改正対応百選まだ〜?
\_/⊂ ⊂_) \_____________
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 愛媛みかん |/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ところで
>>35 通説からも同じ言い方をするんじゃないかい
37 :
35:03/11/16 00:34 ID:UsRnEmqs
38 :
氏名黙秘:03/11/16 00:39 ID:???
>>34、35
善意取得は移転面の瑕疵を治癒するというのは正しい。
抗弁は有効な権利移転を前提としてはじめて成り立つから要件としては
債務者の立場から見ると厳しくならざるを得ない。
39 :
氏名黙秘:03/11/16 00:40 ID:???
弥永は利得償還請求権が異様に詳しいな。
40 :
氏名黙秘:03/11/16 00:44 ID:???
利益償還請求権って未だに主旨がわからん。
あんなもんあったら手形の意味ないじゃん?
41 :
氏名黙秘:03/11/16 00:44 ID:???
>>37 うんにゃ
手形行為に債務負担行為の「側面」と権利移転行為の「側面」があることは
通説でも認めていて、
負担の側面は独立原則が、
移転の側面は善意取得が、
それぞれ妥当するものではないかと。
善意取得 権利移転 でぐぐってみたらそれらしきことがたくさん書いてあるよ
思うに、だからこそ原始取得という言葉の使い方に疑義がでてくるんじゃないかな
42 :
氏名黙秘:03/11/16 01:14 ID:???
善意取得が問題となるの主として無権利者が介在するケース。
で、ここで問題としてるのはあくまで振出人に対する請求権。
そして、無権利者は当然振出人に対する請求権を取得していないんだから承継取得は
ありえない。
そこで、新たに善意取得者との関係で振出人に対する権利を取得したとするべき、
ってのが善意取得じゃないんですか?
そうだとすると、善意取得は移転面でしか問題になりえない。
43 :
氏名黙秘:03/11/16 01:23 ID:5JRwEy7E
>>42 だとすれば、抗弁が切断されているかどうかは
それとは別問題だよね、当然
善意取得によって「移転」はしたが、その「移転」した権利に
抗弁があるかどうかは、別個に判断されねばならない
44 :
氏名黙秘:03/11/16 01:25 ID:???
…ということは、「手形法学者の多く」が「原始取得」概念を民法と異なるものとして観念しているのか?
善意取得は原始取得だというのが殆どだと思うのだが…二段階創造説は知らんが
45 :
氏名黙秘:03/11/16 01:31 ID:???
>>44 あまり正確な表現ではないかも知れないが
民法の物権の原始取得と違って、手形法では、
善意取得=原始取得(?)は、「振出人に対する権利」の取得だから、
振出人に対する権利に伴う抗弁も、当然には消滅しないということでしょう。
46 :
42:03/11/16 02:03 ID:???
>>43-45 手形法が体系上、発生→移転→行使と分けて考えるので、基本的には
>>43の
理解でよいと思います(抗弁はあくまで有効な権利移転を前提にしている)。
ただ、仮に善意取得を、民法の意味での「原始取得」と定義すれば、それにより
抗弁の付着しないきれいな権利を取得したと考えることもできるのかも知れませんね。
これ以上はなんとも言えないです。
47 :
氏名黙秘:03/11/16 12:31 ID:???
>>46 >手形法が体系上、発生→移転→行使と分けて考えるので
それは創造説に特有な考え方でしょ。契約説では、そんな
風に分けないんじゃないかなあ。
契約説の発想だと、人的な関係を丸ごと移転するか、流通保護と
いう政策的理由により善意取得とか権利外観とかの効果として
新たな権利義務関係が形成される(したがって抗弁のひきつぎ
は無い)か、どっちかになると思うんだけど。
48 :
氏名黙秘:03/11/16 17:15 ID:???
手形法の初学者です。
今 「金融手形小切手法 新版」関俊彦著 を読んでます。
はしがきに書かれていた噂は本当でしょうか。
あと試験的に、どうでしょうか。
49 :
氏名黙秘:03/11/16 17:19 ID:???
50 :
氏名黙秘:03/11/16 18:27 ID:???
>>手形法が体系上、発生→移転→行使と分けて考えるので
>それは創造説に特有な考え方でしょ。契約説では、そんな
>風に分けないんじゃないかなあ。
手形法自体そういう構造してないか?
51 :
氏名黙秘:03/11/16 19:03 ID:484Gy9em
>>47 契約説を採っていて手形が苦手という人の中には、債務負担面(発生)
の瑕疵と権利移転面(移転)の瑕疵を区別できない人がけっこういる。
たとえば、交付欠缺の事例で善意取得を使って取得者を保護しようと
したり(数年前、某予備校の答練の参考答案も同じミスをしていた)。
契約説でも債務負担面の話なのか権利移転面の話なのか自分がどちら
を論じているのかを意識することは大事ですよ。
52 :
氏名黙秘:03/11/16 20:36 ID:???
>>48 本当だ。鈴木の弟子なのに。正当にも現実を見てるってことだ。
P&Cの井藤が、合格後に嫁!と本に書いてある。
53 :
氏名黙秘:03/11/16 21:29 ID:???
よくわかんなくなっちゃった。
>善意取得によって「移転」はしたが、その「移転」した権利に
>抗弁があるかどうかは、別個に判断されねばならない
なんて風に、「負担」「移転」の区別を「体系的に」徹底しちゃえ
っていうのも契約説なんですか?
契約的な関係が当事者の意思のつながりで引き継がれていくのを
原則と考えるから、善意取得みたいな意思外の原因で取得した権利
に抗弁が「付着」してると考えるのは変だって考えるんじゃないか
と思ったんですが。「債務負担面」っていう風に、抗弁を債務者側
からだけ見るのが、ひどく創造説的な見方のような気がしたもんで。
54 :
氏名黙秘:03/11/16 21:58 ID:???
ざっくばらんにいうと、
手形行為は2種類あると考えるのが二段階創造説
手形行為はあくまで1種類であって、
そのなかには債務負担的側面と権利移転的側面があると考えるのが通説
だよな
55 :
合格者 ◆89aIROQ50M :03/11/18 09:47 ID:rfxKAzDy
>>26 誰も明確なレスをしてないが、
これは、とても鋭い指摘。シケタイらしいチョンボでしょう。
おそらく、シケタイは弥永先生の定義をそのまま使ったのでしょうが、
弥永先生はこの論点において、発起人全額負担説を採るはず。
ゆえに、シケタイは、
>>26の指摘の通り、矛盾してるでしょう。
§168Gの解釈論を展開して、会社全額負担説を採るのであれば、
定義は、「支出した」ではなく、「会社設立のために必要な一切の費用」と
するのが厳密でしょう。
善意取得と人的抗弁切断について あーだこーだ いってるけど、
>>43 が全て。
>>43 の言うとおり。
契約説からも、債務負担面・権利移転面という言葉はよく使う。
負担行為・移転行為という言葉は使わないけど。
田辺の本でもしょちゅう出てくる言葉。
そんなの、田辺とか契約説から書いてある信用できる本を一冊
ちゃんと読んでればわかる話。
あーだこーだ言ってる人は、いかにまともな本を精読してないかの証左。
2ヶ月くらい割いて、田辺でも読んだ方が良いぜ。
56 :
26:03/11/18 12:37 ID:???
>>55 おお!ようやくレスが!!
もうあきらめてたのに。
>§168Gの解釈論を展開して、会社全額負担説を採るのであれば、
>定義は、「支出した」ではなく、「会社設立のために必要な一切の費用」と
>するのが厳密でしょう。
やっぱりこっちの定義になりますよね。
すっきりしますた。ほんとありがとうございます。
ちなみにシケタイは、168条の問題としつつ全額発起人負担説なんですが、
こないだ受けた塾の解説は、しれーっと「一切の費用」の定義にしてますた。
57 :
氏名黙秘:03/11/18 14:38 ID:???
>>55 契約説にたった場合、無権利の裏書人が介在する手形を善意取得した取得者は、
振出人の前者に対する抗弁について害意があれば、その抗弁を承継するのでしょうか?
58 :
合格者 ◆89aIROQ50M :03/11/18 21:16 ID:HqxbY9e3
>>56 予備校のいい加減さには私もよく閉口した。
予備校からは様々な本が出版されているが、
その前に、最も代表的な本くらいきっちりすれば良いのにね。
もっとも、受験生の多くは大雑把で真贋見抜く目のない人が多いから
それの方が儲かっちゃうんだろね。
>>57 何を言ってるのかわかりません。
>振出人の前者に対する抗弁
約束手形において振出人の前者はいません。
ちゃんとした本でちゃんと理解して
ちゃんとした言葉使いをしないと点取れません。
59 :
氏名黙秘:03/11/18 21:43 ID:SdzfKXmJ
>>58 振出人の「前者に対する」抗弁じゃねーの。
お前こそ勝手に誤解して、わかったよーな口きくなよ。
あ、そうそういい忘れた 氏ねw
60 :
外野手:03/11/18 21:57 ID:???
61 :
外野手:03/11/18 21:59 ID:???
62 :
氏名黙秘:03/11/18 22:34 ID:???
>>58 もちろん、「振出人が取得者の前者に対して有する抗弁について」という意味です。
振出人の前に手形行為者がいることはありえませんから。
63 :
氏名黙秘:03/11/19 21:49 ID:???
>合格者 ◆89aIROQ50M
馬鹿まるだし
64 :
氏名黙秘:03/11/20 17:37 ID:QBv+TMSg
>振出人の「前者に対する」抗弁じゃねーの。
いずれにせよ誤った表現と思われ・・・・・
65 :
氏名黙秘:03/11/20 17:42 ID:???
おかえしだろ〜?文句あんの?
>>57 当然承継されるけど、何でこんなことで悩むのかわからん。
67 :
氏名黙秘:03/11/20 18:37 ID:???
>>66 善意取得は原始取得であるから抗弁の承継は問題とならないと添削された人がいたから。
68 :
氏名黙秘:03/11/20 19:24 ID:???
結局、善意取得は(民法で使われる意味での)原始取得ではなく、譲渡人の無権利の瑕疵を
治癒するにとどまる制度ということだな。したがって、善意取得した譲受人も、害意があれば
人的抗弁を受けうるということだな。
前スレ944 を採点した、某答練の添削者逝ってよし
デバイスに論証があったんだが、説得的でないのが難
「善意取得は原始取得であり、人的抗弁の法理は承継取得を前提としているから
人的抗弁の承継は認められないと解する。
もっとも、善意取得も実質的には承継取得の場合と何ら異ならない取得の態
様があり、そのような場合には悪意の抗弁を認めることができる。」
とさ。
※よく考えると、こんな事例って現実的でないよな。
70 :
氏名黙秘:03/11/20 21:04 ID:O26Y1vFh
71 :
氏名黙秘:03/11/20 22:09 ID:???
ありがとう。
丸山の商法総則買えたよ。
なぜか民法のところに置いてあったので
もう売り切れたかと思ったよ。
72 :
氏名黙秘:03/11/21 00:27 ID:???
丸山、総則と手形がくっついた入門書が新世社から出てるけどこれはどう?
73 :
氏名黙秘:03/11/21 18:26 ID:???
綺麗にまとめてある良入門書と感じました
74 :
氏名黙秘:03/11/21 20:52 ID:???
>>69 現実的でない事例を説明しうるように考え出されたのが二段階創造説らしいからなぁ
75 :
氏名黙秘:03/11/21 21:17 ID:???
パラダイム商法は改訂版出るの?
76 :
氏名黙秘:03/11/21 21:42 ID:???
>>73 論文レベルは無理ですか?
やっぱり入門止まりかなぁ。
77 :
氏名黙秘:03/11/22 01:16 ID:???
新世社のは入門の入門だよ。
あの本では丸山の良さが出てないよ。
78 :
氏名黙秘:03/11/22 23:32 ID:???
秋の改正ってどうなってる?
79 :
氏名黙秘:03/11/23 05:02 ID:???
あげ
80 :
氏名黙秘:03/11/23 05:17 ID:???
手形法範囲外はほぼ確定だって。
81 :
氏名黙秘:03/11/23 11:25 ID:???
82 :
氏名黙秘:03/11/23 11:57 ID:fht27Uu+
まあ、合格者氏のいう通りだと思うよ。デバとかあてにならんやろ。
ちなみに、善意取得の根拠は、「取得者自身の善意に根拠がある・・・取得者が
譲渡人の占有という客観的に正当な外部的事実を信頼したことに結び付けられた
結果である」(田辺の最新手形小切手法)。
だから、抗弁が付着していないことを信頼したわけじゃないのだから、
たとえ、善意取得が原始取得といえども、抗弁は切断されないのは当然だろ。
83 :
80:03/11/23 16:41 ID:???
84 :
氏名黙秘:03/11/23 16:45 ID:???
手形法を外すって声は、10年近く前から出ているよ。
僕はもう受験生じゃないけどね。
85 :
氏名黙秘:03/11/23 17:53 ID:???
だんだん商行為の出題頻度があがってきた。
今は2年に1問ペースか。
86 :
氏名黙秘:03/11/23 18:49 ID:???
このサイクルからすると、来年は手形だろう。
で、来年を持って手形法出題は終了、という公算が高かろう。
まぁ、新司法試験では手形は最初から除外かもな
87 :
氏名黙秘:03/11/24 12:41 ID:???
アーティクル12月号の板橋先生連載のコラムは必読。
88 :
氏名黙秘:03/11/24 17:48 ID:???
2001 商行為・手形組み合わせ (ほぼ商行為)
2002 手形
2003 商行為
2004 ?
89 :
氏名黙秘:03/11/24 18:24 ID:piGCFnWG
2004足形
90 :
氏名黙秘:03/11/24 19:53 ID:???
手形は出なくても小切手や貨物引換証は出る可能性は高い
91 :
氏名黙秘:03/11/25 00:10 ID:???
俺も教授に手形出なくなると思うといわれた。
試験管理委員会に除外意見出したといってた。
92 :
氏名黙秘:03/11/25 00:43 ID:???
>>80 キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
93 :
氏名黙秘:03/11/25 09:08 ID:???
別に大した負担じゃないからどっちでもいいや。
94 :
氏名黙秘:03/11/25 14:21 ID:jJ0SETdp
あほばっかだな。
会社法なんて、今、もっと出しにくいんだよ?わかってる?
どこを出しても改正にかかってしまうわけだよ?
すると、消去法的に手形の可能性が増すに決まってんじゃん
あほ過ぎ。
95 :
氏名黙秘:03/11/25 14:33 ID:???
>>94 ふふふ。会社法の勉強があまいようだね。
14年改正はそろそろ時効だろうし、
そもそも改正に絡まない論点もかなりあるよ。
それとも揺さぶりかけてんの?
96 :
氏名黙秘:03/11/25 14:38 ID:???
国家試験では改正あったところが出やすいんじゃないんですか。
行書と社労士受けたときは、改正に注意と言われて実際出るので、司法試験も改正点をじっくりやっていたんですか。
なんかやってそんした。他資格やってた弊害が出たって感じ。
97 :
氏名黙秘:03/11/25 15:19 ID:???
改正の次の年はでないけど、だいたい、2〜3年で時効という感じだね。
98 :
氏名黙秘:03/11/25 15:29 ID:???
13年改正はまあ時効だな。
99 :
氏名黙秘:03/11/25 15:54 ID:+vnYf1wn
手形の除外ってマジ?
あと2年で制度が大きく変化するってのに、このタイミングではなかろうと思うんだが。
現行試験の定員削減にあわせて2006年からとみてたんだけど、どうなんだろ。
何で改正でないの?
まさに今までの弊害を廃して新たな機能を発揮させるための改正なんだから
制度趣旨を受験生が理解してるかどうかみるには格好のポイントじゃん
どうなっても困らないよう勉強しとけ
情報に踊らされて落ちるなんてばかばかしいだろ
基本書から出すと言ってるので、多くの基本書が改正未対応であれば試験に出せない
>>100 司法とは、法の解釈・適用により具体的権利関係に関する紛争を解決するもの
行政じゃねーんだよ
>>100 あまり周知されてない状況だと、
理解力より知識力が問題となって司法試験の趣旨にあわないから。
さらに理論的に詰められていない改正点も多いから、
論文には出しにくい面があるし、
試験委員間の意見も割れていたりする。
条文知識を問うような試験ならすぐ出せるけどね。
>>100 まあ、今まで意図的にか偶然かはわからんが、
改正直後の法律が問題に絡んでこなかったことと、
>>104にある理由、
改正法勉強するのがめんどくさい一部の受験生の希望的観測などから主張されてるだけで、
実質的根拠に乏しい意見といえる。
106 :
104:03/11/25 18:26 ID:???
>>105 何をもってそう思うかしらんが、希望的観測でもなんでもない。
実際予備校で講義してる学者とかが言っていることだよ。
108 :
氏名黙秘:03/11/25 22:18 ID:nkN5mB86
少なくとも、会社分割、株式交換、株式移転あたりは
みんな出題されても大丈夫なんだろう?
だから心配することないよ。
109 :
氏名黙秘:03/11/26 11:34 ID:WNdJh882
以上をかんがみると、
>>94 は説得力ありそうだな。
やっぱ、手形は十分にやっとこ。
会社も手形も出しにくい。
商行為が大事ってこと。
手形は出さないことに決まったらしいよ。
近く発表されるんじゃないかな。
商法の某教授談。
井上英治のロースクール本、
憲法は、砂糖工事マンせーなところ、
刑法は、弾道マンせーなところ(とくに共犯)が使えないよな。
民法は、非常に重宝しているのだが・・・。
辰巳は、
井上英治の「現代司法試験講座 会社法」を、
ただちに復刊させるように。
どうやら本当らしいな。
まあ、手形に命かけてる奴なんかいまどきいないだろうし、
ああそうか的な話だよね
116 :
氏名黙秘:03/11/28 08:23 ID:v4i86ATb
つか、こんな噂に左右されるアホもいないわけで
試験科目である以上、出て当然。
10ねんくらい前から言われているそうだが、
ずっと出続けている現実が物語る。
来年は「船長の権利義務について論ぜよる」という一行問題が出る。
補充前の取得者に手形法10条が適用されるかという論点があるけど
これは結論は適用なの?類推適用なの?
ちょっと前に10条の趣旨書いて「適用」としたら誤りだとして減点されたんだけど。
判例は「適用」になっているし予備校資料も同じ理由で(類推)「適用」となってるんだが。
適用で良いでしょ。
基本書や予備校問題見たけど適用されると有るし。
判例も小切手13を適用と有るし。
その添削の方が偽造の時の10条類推と混同されてたりして。
リアルな話で、商法の勉強になりますな。
プレステ生みの親に38億円 ソニー、株式交換で
ソニーの家庭用ゲーム機「プレイステーション」の生みの親で、同社の副社長を務める
久多良木健氏(53)が28日、株式交換によりソニー株100万株を取得することになった。
この日の株価の終値から単純計算すると、久多良木氏は約38億円の資産を手にする
ことになる。
同社では今年6月、社長、会長を歴任した大賀典雄氏(73)が約16億円の退職慰労金を
受け取り、寄付したことで話題を呼んだが、その額を上回る。
ソニーが同日、ゲーム機・ソフト製造販売のソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)
を来年4月1日に完全子会社化すると発表。SCEの発行済み株式の0・26%を持つ久多
良木氏が株式交換により、ソニー株100万株を持つことになった。
(共同通信)
[11月28日20時51分更新]
122 :
氏名黙秘:03/11/28 22:55 ID:6JumX0/9
>>121 株式交換・株式移転系はどうしても
ソニーとSCEがでてくるよな。
あと、合併でりそなとか。
トラッキング・ストックも執行役員も、ソニーが最初だよな。
ここにいる親切な方に名前を作ってもらいました!!
これからはこれで行くぜー−!!!
ってかよ、マジ買受株式って意味すらわかんねえんだけど、こんな質問ダメかな??
株式交換といえばみずほ。
合併のほうがうまく行きそうだね、面倒くさいけど。
1.手形全般がとっつきにくくて苦手です。
田邊を一通り読みましたが、あとは問題演習でいいでしょうか?
C-book、シケタイ読んだ方がいいでしょうか?
2.会社の分割、合併や株式と資本の関係のところなど
具体的な場面が想像できない分野が苦手です。
テキストを読んでても結局全く頭に残っていません。
おすすめの読み物があれば教えてください。
会社を設立しろ!というのは無しで。
>>127さん
1について
→基本書を読んだのなら次は問題を解くのがいいと思います
まずは解説つきの過去問がよいかと。
2について
→小説で読む会社法なんか会話調でいいかもしれません
具体的な場面が想像できないのは皆同じですが、
たとえばBSの動きなんか把握できると合併・株式交換等はわかりよいと思います。
あとは
>>121なんかまさに具体例じゃないんですか。
手形は出ないから安心していいよ
131 :
127:03/11/29 00:26 ID:???
>>128 具体的にありがとうございます。
Live過去問を購入検討しておりましたので
問題演習に取り組みます。
2に関してなのですが、BSとはなんでしょうか?
宜しければお教えください。
>>131 貸借対照表。バランスシートの略です。
簿記レベルの知識はもちろん不要ですが、知ってるとすごい便利ですよ。
というか、基礎講座とか入門講座で習いませんか?
>>132 ありがとうございます。
「バランスシート」って生まれて初めて聞きました。
BSに詳しくなるには簿記関係の本読んだ方がいいですか?
公認会計士の受験本とか。
>>133 それはやり杉かと。
企業法務や検察志望とかでない限り今やることではないです
一番いいのはBSに詳しい予備校講師の授業を聞くことなんですけどね・・・
中小企業向けの本が図書館にあればいいのですが。
>>133 公認会計士の受験本をいきなり読んでも、多分訳が分からず終わる
「詳しく」のレベルにもよるが、まずは簿記2級からで充分
普通に就職しても、弁護士になっても役立つ、会社の金の流れについての
最低限の知識が、きちんと獲得できまつ
要領良ければ数ヶ月で余裕なんで、費用対効果も決して悪くありません
それ以上やるのはコストパフォーマンス悪いんで、まあ止めといた方が無難
以上、現役CPA(仮面司法浪人)より
>>133 「決算書が分かる本」という類の薄い文庫本が売ってますので、それで十分です。
500円くらいの出費ですが、安いものです。
>>129 文字どおりmergeだからねえ。
でも、対内的な処理がうまく行きさえすれば
対外的なトラブルは株式交換より少なそうだ。
Balance Sheet
Profit and Loss Statement
>>127=133
企業再編におけるB/Sの動きをイメージできる書物ってんで言えば、
浜田道代先生の岩波の教科書はお勧め。イラスト入りでビジュアルに理解可能。
ただ、アマゾンで見ると、つい最近改訂されてるらしいな。
新版でその辺がどうなってるかは分からん。読んだら報告よろ。
>>133 天野敦之『会計のことが面白いほどわかる本』(中経出版)が分かりやすかったよ。
「会計の基本の基本編」と「新会計基準の理解編」の2冊ある。
資格板の簿記スレで薦められて買ってみた。
ただ、合格するまで深入りする必要ないなと感じた。
今、会社法で一番オススメの基本書を教えてくらさい。
改正が押さえられているようなものないですかね?
>>142 弥永を本人のホームページの情報で補充するとかいかが?
144 :
氏名黙秘:03/12/03 09:49 ID:Eb8x33xx
中古で商法の講義を買うか迷っているんだけど、これってどうなんだろう。
商法は改正多いから、中古じゃ結局役に立たない?
そんなことはないです。
>>144 1株5万とか言われるのを無視すれば役立つだろう。
手元に、何らかの最新教材があればいいのだが
>>147 死後硬直の状態からすると、死後経過時間は大体12〜24時間くらいでつね。
左側の香具師見てみ。腕上がった状態で固まってるでしょ。これが硬直最高潮の段階。
ってことは半日くらい放ってあった感じがしまつ。すぐ救助しなかったんでしょうか?
乗っていた車も米軍に押収されたままでつし、何か米軍がらみで不吉な予感…
>>149 当たり前ジャン。漏れが書いたんだからww
このスレに書いてから、書くのにふさわしいスレを見つけたので、
そちらにも書いたというわけ。
みんな文系オンリーの方だから、わからないかと思ってさ…
ついでに書くが、身体の腹側に死斑が出てないし、脚が曲がっているように見えるから、
ダッシュボードとかに突っ伏した体勢をとっていたのかもしれない。
うーんショッキングな映像だ。。。
>>148 そうなんだよね…
米軍の誤射によるものではないか?という疑いをぬぐいきれない。
153 :
144:03/12/04 17:13 ID:???
>>145-146 ありがとう。
最新のを1つ持っておいて、それ以外は中古でやってみるよ。
さて、この辺で商法の話題に戻ろうか
>>150 じゃお前、ジサクジエンしてるってことか 馬鹿杉
156 :
氏名黙秘:03/12/04 22:44 ID:7GUQaDmj
で、弥永読んだんでいいんだな?おい
設立中の会社の実質的権利能力および発起人の権限の範囲内に
開業準備行為を含まないとしたうえで、
「よって本問広告契約は定款への記載その他の法定の要件をみたしていないかぎり
当然に無効となる」という論証をどこかの問題集で見たんですが、
そもそも設立中の会社の実質的権利能力の範囲外である場合でも
定款への記載その他の法定の要件をみたせば有効になることはありえるのでしょうか?
初心者スレで聞いてみたんでつが、こっちのスレの方が良いんじゃね?って言われたんでこっちにも書き込みますた〜
>および発起人の権限の範囲内に
>開業準備行為を含まないとしたうえで、
って、設立中の会社の実質的権利能力をそんなに制限する説なんかあるのか・・・
よくわからんが、そういう前提でいくなら、
絶対的無効はどこまでも絶対的無効であって、有効にする余地はないと思うが。
答練終わって1ヶ月経って、設立忘れてるよ…
いまから忘れててどーするんだ…
答練なんか要らないと思う・・・
グルグルしようよ・・・
テコキが試験範囲から除外されるって話しだが、
商法の大改正で会社法が有限会社法と統合・再編成されるのに合わせて
除外しましょうかという話しがあって、
来年いきなりなくなるわけではないそうです。
試験委員にはとてもなれそうにないゼミの助教授の話ですが。
うちの試験委員はなくなると言ってるが。
誰??
必要なくなるからなくなり
あげ
保守
この時期はネタ切れか?
手形はやはり来年からなくなるらしい。
169 :
氏名黙秘:03/12/19 00:59 ID:kFk0Wiqt
>>168 1月になったらそれが真実かどうか
正式にわかるのかな?
除外を発表すれば司法試験法を無視することになるから、
7月の試験でやっとわかることになるはずだ。
171 :
氏名黙秘:03/12/19 01:06 ID:kFk0Wiqt
>>170 なんで?
手形を除外するなら、保険・海商と同じで、ちゃんと公表するのが
当然の原則だろう?
司法試験法?
というか、手形を除外するとは特に決めず、
「結果的に」出題しない、ということだってありうる
これが最悪のパターン
司法試験法で出題範囲が決まっているのに
かってに司法試験管理委員会が手形は出さないとは言いにくい。
そこで、なんの発表もしないで、ずっと出さないということもありうる。
保険・海商を試験範囲から除いているのは規則だよ。
司法試験管理委員会規則なんてすぐにでも改正できる。
マジ手形どうなの?????
172 名前:氏名黙秘 :03/12/19 01:08 ID:???
司法試験法?
新保の商法マスタってどうですか?
初学者にもわかりやすく教えてくれますか?
三井住友銀行って合併? 株式交換?
株式公開買付け(TOB)の目的って敵対的買収が主なの?
>>141冷シャブたん
「会計のことが面白いほどわかる本」を読むと会社法の計算や資本の
ところの理解が十分にできますか?
あるいは不用でしょうかね?
183 :
氏名黙秘:03/12/21 17:29 ID:O1AkARS0
>>179 >三井住友銀行って合併? 株式交換?
合併
>>182 ずいぶん時機に後れたレスですな。
会計原則の概略を理解するにはほぼ充分な量だと思う。
この本は従来の解説書とはちょっと違う視点で書いてあるけど、
イメージで理解できる点で優れているかも知れない。
しかも著者は20代。
基本的に司試の商法だったら貸借対照表の見方を中心にすえて
派生する部分を江頭とセットで理解しておけば十分だと思う。
これ以上の深入りはおすすめしない。
手形は実務で使われているのに、なぜ司法試験ではなくなるのか?
>>185 使われているだけで、その量は大幅に減っている。
それに当座勘定規定があるから解釈の必要性が薄い。
>>1 まず公認会計士の商法択一を完璧にすることから始めてみたら。。。
>>184 ありがd。
江頭か…来年2月頃改訂ですな。
商法のお勧めの先生は?
>>185 理論と実務の隔離が激しい。
試験で問うのは理論。しかしそれを問うても意味ない。
理論だけでも知っていると違うんじゃないの?
193 :
氏名黙秘:03/12/22 12:37 ID:VwePVSzA
俺も187の意見に賛成。
各条文の趣旨や、各条文の要件の違いがどういう比重で設定されているかがよくわかる。
商法総則商行為もきちんと勉強できるしね。
とにかく、おすすめ。
範囲が違うくない?
たのしい商法
会計士試験の択一過去問集は市販されてないだろ。
>>188 子会社の持株比率を高める手段としての利用比率は高いの?
司法書士の商法問題集ででいいじゃん。
会計士より難しいらしいが。
会社法の具体的イメージがつかめなくて困ってます。どなたか、会社法
のイメージをつかむのに良いような漫画とかご存知ないですか??
>>202 小説はあるよな確か。名前忘れたが・・・。
レベル的に適切かどうかよくわからないが、
バーチャル会社法とかどうかねぇ。
資本や計算や企業結合がよく分からない。
206 :
202:03/12/25 13:12 ID:???
>>204さん
レスが遅れてすみません!情報ありがとうございます。良かったら
詳細情報をお願いします!(出版社とか分かりませんでしょうか?)
208 :
202:03/12/25 17:50 ID:???
>>207さん
それが203さんの仰ってたものかもしれませんね。読まれたことが
あるのでしたら是非感想を聞かせてください!
俺も小説で読む会社法には興味ある。だれか教えて!
>>209 「小説で読む会社法」レビュー
・実は企業法務なんて縁がない弁護士が企業法務家から話を聞いて作った小説。
・主人公は企業法務部に務めていて司法試験を目指している美人
・主人公の働いている会社ではなぜか司法試験の問題としてバッチリの
事件が定期的に発生して、これらの事件を主人公ら法務部の連中が
あたかも択一の問題に出てくる学生の会話のようなトークをしながら解決していく
・主人公の後輩にうっかり八兵衛みたいなやつがいて、そいつとの恋愛モノも微妙にアリ
・総じて初心者向け。中級者にはおなじみの常識論点群ゆえ。
ただし、実際に商法が問題になる事件はどんなカンジで発生するのか、
その事件に対する企業マンは一般的にどんな感想を抱くのか、
なんか参考にすると、イメージ定着にはよいかもしれない。
たとえば、「えっ、それじゃ取引先のメンツが立ちませんよ!」とかいう反論なんか
面白いなと思った次第。
>>202 並木俊守『商法の知恵事典』(中央経済社)
並木俊守『続・商法の知恵事典』(中央経済社)
会話調で実務ネタが簡潔に書かれている。
薄いから早く読めるよ。
212 :
207:03/12/25 22:29 ID:???
出版社: 法学書院 ; ISBN: 4587031860 ; 改訂版 版 (2003/06)
中堅総合商社を小説の舞台に、
新任の法務部員である主人公が、
さまざまな企業法務の事案に遭遇しながら、
会社法の知識と経験を体得していく、
という設定の「読む会社法」。99年刊の改訂版。
目次
はしがき(改訂にさいして)資本・株式・会社財産の関係
法人格否認の法理
発起人が行った行為の効果
株主平等の原則
出資単位の引上げ
定款による株式譲渡制限
名義書換末了の株式譲受人
機関総説(権限の委譲)
取締役会をめぐる諸問題
表見代表取締役〔ほか〕
213 :
202:03/12/25 23:21 ID:???
>>210さん、冷シャブさん、207さん。本当にありがとうございます。購入して
苦手克服に努めようと思います!図々しいですが、他にもなにか良い情報があったら
お願いします!!(特にバーチャル会社法の詳細が知りたいっす)
>>173 >>というか、手形を除外するとは特に決めず、
>>「結果的に」出題しない、ということだってありうる
平成6年まで、商法総則・商行為法がそうだったんだが、
>>199さん、
>>201さん、有益情報ありがとうございます。
商法の択一をとくと頭に定着するというのは、ビジ法の勉強の時に
少しだけ体感しました。
年明け改訂時期を狙って、購入してみます。
>>213 「VIRTUAL会社法 第2版」
木俣 由美著
悠々社 (ちなみに、悠々社は自社サイトが無い)
2,700円、 2003年4月刊行
ヴァーチャル空間で会社を作って、自分で運営。
シミュレーションによって学ぶ、アクティブな会社法。
平成14年改正を取り込んだ最新版。
木俣由美[キマタユミ]
愛知県出身。1982年大阪大学法学部卒業。
新聞社勤務を経て1999年京都大学大学院法学研究科博士課程修了。
現在、京都産業大学法学部助教授。日本笑い学会理事。
手形法ですが。
商法38条3項、42条、262条、265条、民法110条などは
手形行為に当然に適用されるんですか?
218 :
氏名黙秘:03/12/28 11:30 ID:N92Z6kEN
会社法初心者にほかにすすめる本としては
長瀬範彦の ファーストステップ会社法
井口茂、鷹取信哉の 商法の基礎知識
ちなみに長瀬は元会計士講座の人気講師
この本は普通にわかりやすく書かれているのでイイと思う
図解テキストってのもあるけど、好き嫌いが別れる
下のは商法苦手な自分がイメージ作るのに役立った本
笑われるかもしれないけど、
この本と口語商法で初期中期の勉強していました
もしかしたら今売ってるのは改正が追いついていないかも・・・
基礎知識で一つの題目を読む
そして、出てきた条文を口語商法で引いて条文・ルビ・解説等全て読む
を繰り返していました
しかも、同じ条文が出ても何度も読む・・・
専門学校では恥ずかしくてできませんでしたが(藁
219 :
氏名黙秘:03/12/28 11:32 ID:+wTquh2S
220 :
氏名黙秘:03/12/28 11:43 ID:+wTquh2S
わかったからいいです
商法の基礎知識の最新版は
成15年4月の商法改正に対応済み
222 :
202:03/12/29 16:50 ID:???
>>216さん、218さん。
ほんっとにありがとうございます!いただいた情報を基に
会社法をつめてみようと思います!
入門書で概要掴んだら、石山のLive過去問とかでとっとと演習したほうがいいよ
>>223 アンタスゲーよ、要領いいよ。
俺は、入門書→学者本→過去問でベテ化した
大株主が、暴力団に株を全部売るからと脅して、会社に自分の債務を肩代わりさせたら
会社の行為は利益供与禁止に触れますか?
手形法小切手法がおなくなりになりました。
コンパクト論証集
まじですか?
手形無くなるの?!!!
手形法の廃止の情報はそろそろ予備校がつかむころです。
手形法が廃止されるってことは今流通してる手形はどうなるんですか。
平成16年度
商法第1問 新株発行
商法第2問 商事売買(504条を中心として)
会社法の質問です。
株主の利益、会社債権者の利益、会社の利益、取引の安全などが
会社を巡る対立利益だと言われています。このなかで、
@会社の利益という場合の会社とは具体的には何をさすのでしょうか?
貸借対照表の利益の項目の数字がアップすることでしょうか?
A会社債権者とは会社に融資した銀行だけでなく、会社に売掛債権を
持っている債権者も含むのでしょうか?もし、そうだとすると、
会社債権者の利益を確保することと、取引の安全とは、同じ意味では?
>>235 一通り会社法を勉強してみてわからなかったらまた来た方がいいかも。
答えてくれよう。
何年も勉強してもわからないから。
会社の利益が具体的に何を指すのかを鈴木、神田、前田の本には
載ってないんだよ。
>>237 現在及び将来の株主の利益の総体だろ。
局面によって経営陣、債権者、現在の個々の株主との利害衝突が生じる。
そんな当たり前のこと聞いてるんじゃないのかもしれんが。
239 :
:04/01/06 14:28 ID:???
>>238 厳密にいえば会社の利益と株主の利益は違うぞ。
会社の利益、ひいては株主の利益とかいう
フレーズをよく使うように株主にとって会社の利益は
間接的なもの。
つまり、会社は独立した利益の帰属主体なわけ。
会社の利益とは何を意味するかだけど、言葉の通りだよ。
普段つかうような意味。多義的だからこそ、厳密には定義できない。
>>239 そんなあいまいな意味で会社の利益という言葉を使うのか?
鈴木竹雄は味の素の監査役で、カトシンに言わせると、
企業の回し者みたいな会社の利益を重視する解釈をしている
とかなんとか。林田学もそう言ってたような記憶がある。
なんとか定義できないのかなー
長い間、鈴木先生の会社法は改正されていませんが、今買う意義
はあるのでしょうか?
名著だと言われいるようなので、買うべきかどうか迷っています
会社のあらゆる利益です。
本棚に飾っとくつもりなら買っといてもいいかもね。
近々大改正があるから、試験に於いてはいらんとは思うけど。
>>235 >A会社債権者とは会社に融資した銀行だけでなく、会社に売掛債権を
>持っている債権者も含むのでしょうか?もし、そうだとすると、
>会社債権者の利益を確保することと、取引の安全とは、同じ意味では?
後段は違うと思うよ。
債権者の利益の確保は債務不履行に陥らないように気をつけることで、
取引の安全は契約に瑕疵が内在しても、外観を信頼した相手方を保護することだろう。
>>241 わざわざ新刊を買う必要な無いと思う。
古本屋で安く売ってたら買い。
もし買えたら、神田会社法とセットで使えばヨロシ。
改正部分はどうするん?
初学者です。
未だ学部生なので、講義の兼ね合いも考え、
出来るだけ制度背景などから細かく
説明されている会社法の基本書は無いでしょうか?
もしくは辞書的に使える基本書を探しています。
通読しないなら弥永。
初心者はシケタイがいいんちゃう?
「ファーストステップ会社法」とかどうよ?
本人が詳細な記述を希望しているのだから薄いのというのは余計なお世話では?
前田の会社法入門は?
>252
そうなんです。
どっちかというと、詳細な記述のほうが望ましいのです。
大元のところから理解しないと気がすまないタチで。w
授業で会社法あるので、一応理解はできているのですが、
なぜ?と思うところが多いのです。
前田の会社法入門、
分量見ましたがよさげですね。
明日本屋行って見てみます。
回答ありがとうございました。
前田がかって、立法に関与していた事実は大きいwanna
前田の会社法入門って平成15年改正後に改訂されたの?
どうせ買うなら改訂済の本(石山や加美)を選ぶべきでは?
(改訂云々は抜きにして)読み物として読みやすいのは龍田や浜田
個人的な感想では
宮島台風が入ったねw
2月に出る江頭第3版ももっておいたほうがいいと思う。
宮下入ってもうた。
263 :
氏名黙秘:04/01/13 22:30 ID:VWipu7Re
鈴木 竹雄先生の「会社法」ってどう?
使っている人いる?
266 :
氏名黙秘:04/01/14 12:39 ID:3kuew2LD
商法の基礎知識ってもう改訂されたの? まだなら予定わかりますか?
鈴木先生がいい!”
もうすぐ江頭が改版版を出すっていうのはなぜ??
平成15改正のためだけだったら、1〜2頁の有斐閣PDFで十分だと思うのだが・・・
なんか会社法独立大改正の予兆でも補充されているの佳奈タン
>>268 たしか江頭は商法施行規則改正にも未対応だったんじゃなかったっけ?
当方、商法を勉強している大学生です。
スレ違いかもしれませんが、
商法のうちの会社法以外の分野、
即ち総則、商行為、保険、海商、手形・小切手、証券取引、金融・銀行法で
定評のある基本書ってなんでしょうか?
司法試験の受験予定はないので、学問的に定評のある本を教えていただけると幸いです。
これまでに読んだものとしては、
総則はS,大隈、鴻、森本編
商行為はS,江頭
保険はアルマ、江頭の該当部分、(大森は所持しているが未読)
手形・小切手は鈴木=前田、川村、田邊
海商は江頭の該当部分
金融、・銀行、証取は未読です。
あとは判例百選の参考文献の論文などに目を通す程度です。
特に研究者や院生の方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
>>270 総則:大隅(←おすすめ)
商行為:西原(←おすすめ、必読!)
保険:大森(保険は専門ではなかったのだが、たぶんこれ)、西島
証取:堀口、河本=大武(気楽に読める)
手形:高窪、木内、小橋あたりを加えるべきか
金融・銀行:大西(実務ネタ多し)、堀内、木内(学問的)
こんなところかな。海商法はまったくしらん。
Sの後ろとか、別冊法学セミナーの『法学入門』を読んでみてよ。
つーか、普通院生でも全分野は押さえないのだが、、、
272 :
270:04/01/22 20:09 ID:???
>冷シャブ様
ありがとうございます。
いつも学者系演習本スレを拝読させていただいておりますが、
私の、ともすれば「クレクレ」ともとられかねない書き込みに
レスをつけていただき、感謝しております。
実は私は来春から某私大の大学院で会社法を専攻することになりました。
商法分野でも学部で履修していない科目もあり、教授からそのことを注意されたため、
秋以降躍起になって(?)勉強しているわけです。
できれば英独の文献で読めとの指示でしたが、
とりあえずは日本語から入るのが重要かなと思い、質問させていただきました。
丁寧なご回答ありがとうございました。
273 :
氏名黙秘:04/01/22 20:35 ID:HpLoFU8J
過去問と類推だけ。
>>272 それなら、海商と保険は概略をつかんでおくだけで良いと思うよ。
手形は手形法という捉え方ではなくて、
有価証券法理全体を考慮に入れて、その中の一つとして捉えるのが良いだろう。
その点では金融法との関係上、関手形法を読んでおいてもいい。
創造説(含む二段)については深入りせずに理屈だけつかんでおけばいいと思う。
今必要なものはむしろ総則・商行為における民法との関係を意識した
勉強じゃなかろうか。
特に民法の法人、代理、委任は完璧にしておくのが望ましい。
あとは企業法となるまでの経緯を松本蒸治、田中耕太郎まで遡って理解し、
社団論からファイナンス論に重きをおいている解釈の
傾向をつかんでおくのがよい。宮島と江頭がいいかな。
なお、歴史を踏まえて簡潔に商法を通したければ、
岩ア稜ほか『セミナー商法』をおすすめする。
外書については、英米独のどれかになると思うけど、
それはある程度研究分野が決まったら、
M1の暇な時期に定評のある本をアマゾンとかで買って読むのが良いと思う。
(アメリカのが割引が効いて安い、場合によっては海外発送ありの中古本も)
入学時には大まかなテーマぐらいは決めておかないとね。
監査役や会計、有限会社とかのレベル程度で。
275 :
270:04/01/22 21:18 ID:???
ありがとうございます。
手形に関しては私の進む院には手形理論マンセーの先生と
手形を講義するのに嫌気をさしている先生とがいまして。
私は複雑な立場におかれております(苦笑
これからは手形法ではなく平出ほか『企業法概論2』のような本が
主流になるような気がします。
ご指摘どおり、「企業法説」に関しても勉強しておくようすすめられました。
大隅『商法総則』から文献をさかのぼるとよい、との指示でした。
外書に関しても、私はアメリカを希望しましたが、ドイツを研究している先生が多いため、
ドイツをやれという指示を受けました。また、若手の先生からはフランスをやれとの指示。
フランス系の研究者が少ないため、フランスをやるといい個とあるかも、と(笑
あまり私の境遇を詳しく書くと特定されかねないので、このあたりにしておきますがw
ともあれ、ありがとうございました。
鈴木会社法って、今でも読む価値がありますか?
本当に司法試験の手形法はなくなるのか?
今年は最後の手形かもね。
つーか、願書の配布が始まったからもう手形なしはありないやろ?
印刷されている規則に海商・保険を除くとしか書いてないだろうし。
漏れの予想だと、今年の論文が終わった直後に
手形を除くという規則改正の発表があると思う。
じゃ来年から受けるか。
>>271怜シャブたん
>手形:高窪、木内、小橋あたりを加えるべきか
受験の手形とは、およそかけ離れたラインナップですな。
なにか理由でも?
それから司法試験合格後、大森やら大隈、西原も読んだほうが
いいということですか?普通は読みませんが。
>>280 いや、あれはマスターに行く270に対してのアドバイスであって、
司法試験ではさすがに使わないと思いますよ。
282 :
氏名黙秘:04/01/25 04:02 ID:JSh+AvZu
アメリカ型と比較した、委員会等設置会社の問題点ってなんでしょうか?
学部試験か
木内手形は受験で使える(っていうか何故使わないか不思議)。
院で会社法専攻なら(専攻の分野によるけど),他分野の知識は,むしろ会計や経営学,経済学の知識が必要かと。
>>284 同意。商法専攻でも、手形なんてまずほとんどやらない。
もちろん、専攻する分野と指導教授にもよるのだが。
今若手の手形研究者って誰がいますか?
慶應の高田先生とか?
>>284 私も同意。
とくに会計学はやっておくべきだと思います。
あと、余裕があれば税法なんかも知っておくと役に立つかも。
288 :
270:04/01/27 19:24 ID:???
みなさんいろいろありがとうございます。
会計学は、最低限簿記3級程度は院入学前に身につけ、
その後しっかり勉強するように、との教授のお達しでした。
ご指摘のように、経済学や経営学も必須と言われました。
法律分野でも経済法、租税法、労働法などは必ずやれ、と。
このあたりは学部である程度勉強しているので、とっつきやすそうです。
手形に関しては、教授には専門家がいないものの、
院生や講師(ODか?)に手形専攻の方がいるので、
研究会などのためにやっておけと言われています。
とにかくやることが一杯ありすぎて大変ですが、一つひとつこなしていこうと思います。
>>288 今が一番楽しい時期だね。
これから5年+αは血尿でるぐらい勉強しないといかんね。
研究分野は徐々に縮めて、
M1の夏ぐらいに修論のテーマを特定していく形がいいかもしれない。
あっ、そうそう。
妙なアドバイスかもしれないけど、
中古のコピー機を買っておくと便利だよ。
あと、他の法律の勉強で煮詰まったら、
一度憲法の視点に引き直してみると体系がスーと頭に入ってくるよ。
漏れは将来、実務家という立場から私法学会に入ろうと思っているから、
どこかで会うかもね。
291 :
270:04/01/29 01:25 ID:???
>>289 ご教示ありがとうございます。
コピー機は確かにほしいですが、私の狭い部屋に置くと、寝る場所がなくなってしまいそうで(笑
もうすでに本がかなりの量になっているので、これ以上物を置くと重みで部屋の床が抜けないかが心配です。
学部の試験ももうすぐ終わります。
終了したら、本格的に研究への準備期間に入れそうです。
292 :
氏名黙秘:04/01/29 13:31 ID:ovSWTeTD
ええい、結局商法の基礎知識は改訂されたんか!? セミナー工作員働かんかい!
というか商法勉強してそれチェックしてないって言うのは
ありえないかと・・・。
294 :
270:04/02/06 00:38 ID:???
>>290 は、もちろんチェックしました。
正確に言えば教授に
「こんなんあるんだけど〜」と大量のコピーとともに渡されましたw
ついでにあげておきましょう。
295 :
氏名黙秘:04/02/06 02:29 ID:o7Yr0po6
>>270 とりあえず手形ですが、岩原紳作「電子決済と法」とかいかがでしょうか。
あと、アメリカの文献だとPayment Lawが手形小切手法に該当します。
どちらも従来の手形理論中心の議論とは違っていて新鮮だと思いますよ。
ついでに、アメリカの文献では法と経済学的考え方がよく使われていたりするので、
クーター&ユーレン(太田勝造訳)とかゲーム理論の入門書ぐらいに目を通しておくと後から苦労せずに済むのではないでしょうか。
私も商法研究はじめたばかりです。
秋の学会で会えるかもしれませんね♪
>>296さん
そのテキスト作ってる方って、どのような経歴の持ち主なのですか?
司法試験の講師として信頼できる方なんでしょうか?
>>297 LECの公認会計士講座の超人気講師だったらしいよ。
東洋経済新報社から出てる本の巻末に経歴が載ってる。
知らなかった
さっそく申し込んでみるかな
あっ手形はないのか
301 :
氏名黙秘:04/02/11 19:14 ID:KvRUmcTo
「ファーストステップ会社法」を読んでみたが、なかなかわかりやすかった。長瀬の図解テキストってけっこう有名だよ。
思うに長瀬って受からなかった司法ベテ崩れでは?
長瀬は、一橋院で川井先生の研究室出身では。
>>303]
×思うに長瀬って受からなかった司法ベテ崩れでは?
○前田雅英って受からなかった司法ベテ崩れでは!!
>思うに長瀬って受からなかった司法ベテ崩れでは?
しー
約束手形の変造によって債務者が原文言によって責任を負う場合
遡求権保全のための呈示っていつやればいいの?
例えば債務者が2月15日満期で振り出して、変造後満期が11月30日になったとき
所持人は11月30日に呈示に行くと思うんだけど、遡求権保全できるの?
よろしくおながいします。
>>307 たぶん無理じゃね?
原文言に従うのならば。
309 :
氏名黙秘:04/02/15 16:42 ID:iSXmW124
yes
長瀬に手形も書いて欲しいな
いい本がないんだよ
長瀬ってなんでLECとかセミナーで教えてないのですか?
>>635 去年川村が抜けて、今年は倉沢、大塚が抜けた
手形が出ると思うほうが変だろ
ちなみに、余談だけど民法は大村、松川という家族法のホープが新委員だから
家族法が出るような気がしてならない
317 :
氏名黙秘:04/02/17 10:21 ID:Ex7VOdig
>>309 そうか。
高須工場長は、日立情報の社長さんになったんだ。
この会社、日立情報とHINETとかが合併して出来たんだよな。
修正。
会長になってる罠。w
手形講義案が挙がらないのは何故?
なぜだろう。
,,,--─===─ヽ/へ
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iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶
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..iiiiiiiiiiiiiiiiii, ( ● ● ) .|iiii| 商法 商法 ♪
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 》━━━━《 |iiiii| しょほ しょほ 商法 ♪
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ 》 / ̄ ̄\ 《 |iiiiiiii| 朝から商法 ♪
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現金合併と三角合併はもう法制化したんですか?
やさしい会社法とCブック会社法、どっちがいいと思う?
Cは一年前に読んだことがあって、その時に色々書き込みもしたんだ。
でも、厚い本だから読み返すのに時間かかるでしょ?
一方、やさしい・・は読んだことがないけど、薄いから何度も回せる。
どちらがいいか、助言してくらはい。
>>326 一度読んだ本があるなら、ソレヲミロ。
直前に新しい基本書に手を出す=ヴェテ化への一里塚
やさしい会社法ってどういうの?
生講義入門商法 自由国民社 お勧め
「ファーストステップ会社法」はまじで良かったよ。
>>331 そういうネタは柴田スレでだけお願いします。
良スレage
335 :
氏名黙秘:04/03/18 14:47 ID:XuA/eVua
スレ違いかもしれないんですが、
30%の株式を持ってる株主が、会社の経営方針に反対して、
それだけを理由に会社に株式買取請求権を行使することは、できるんでしょうか?
できない
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040325-00000146-kyodo-soci 自殺でも保険金支払い義務 最高裁が初判断
339 :
氏名黙秘:04/03/26 00:24 ID:f/u9kn7t
最近問題になってる商法に関する問題って何ですか?
会社法の現代語化
ペーパーレス化(株券、CPなど)
議決権行使の電子化
予備校のテープで、おすすめありますか?
>>342 司試にはあまり関係ないけど、何気に海商とか保険も面白いよ。
履修してそう思った。
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あげ
択一明けまで保全
2:50とヒデキが教科書を改訂しなくなるまで保全
>>344 学長兼法学部教授が「海商・航空法」を開講していたが
受講生が漏れ一人で2限の講義がいつも学長室で その後の昼休みにカレーを毎週おごってもらった。
学会の世話なんかもさせられたが 会費も旅費宿泊費まで学長持ちで連れていってくれた。
当然成績は「秀」だったが 何故あんな楽勝な講義を誰も受講しないのか不思議だったな
>>353 商社やメーカーへの就職志望者でもない限り、海商法や航空法をやろうとも思わないんじゃないかな?
法文よりも約款が幅を利かせまくっている点で、勉強しにくい科目ではあるけど。
>>354 ちなみに講義の内容は 雑談という印象しかなく、
海商とか航空法って何だと聴かれても説明できない程度 _| ̄|○
まだ海商法は良いんだけど、航空法となると何を読んでいいのか分らない。
伊沢航空法だと古すぎるし。
なのに 日本航空法学会員 もう、申し訳なくって
>>359 おっしゃるとおり。日本空法学会
会員なのに…………。
>>360 国土交通省の航空法で何とか勉強してます。
本の発刊を何とかよろしくお願いいたします。体系だてるのはかなり難しいでしょうけど。
なお、うちの先生は講義中に、「俺は空法学会所属だが、どちらかと言うと
食う方より飲む方だなw」とギャグばっかり飛ばしていました。
>>360 まさか 商法選考はおろか私法学会にも入っていないとか?
>>353 そういえば授業中試験ということだったけど 試験受験に学長室いったら
いつものダベリとカレーだったな。
で、成績表見たら「秀」って…………
>>364 カレーの材料を輸入する際に使われた船荷証券とか信用状とかを見せてもらったとか。
もしやそのカレーは牛肉を使っていて、しかもデザートにはカリフォルニア産のオレンジが出たとか?
海難審判に連れていってもらったり、学会に出るのにわざわざ船をつかったり というのはあった。
ところで、今の海商法のスタンダードって何?
エガちゃん、平出=田村、田中誠二あたりか?
370 :
氏名黙秘:04/04/15 19:44 ID:rHsRcmmI
age
371 :
氏名黙秘:04/04/15 22:58 ID:2i09sTNw
貿易実務もどんどん電子化したいのだが、船荷証券は、紙そのものに
価値があるので、これだけは電子化ができない。
そもそも運送状に押されて、船荷証券自体が要らないのではないか?っていう運動もあったらしい。
Boleroプロジェクトが出てくる前から。
>>371 田中誠二ほど厚くは無いだろw
保険法のスタンダードって何だろ?
アルマ、エガちゃん、田辺、坂口、岡田、大森のあたりかな?
六法の中では、やっぱ商法が一番面白いよな。w
悪徳商法とか、催眠商法とか、SF商法とか。たくさんあるしさ。
やっぱ、一番大切な法律はクーリングオフだな。
藤田田の商法とかユダヤの商法とかもっとネタがあるだろ。
>>376はセンスが無いね。
海商法と保険法のネタはもう無いの?
>>378 商法で検索してみなよ。w
漏れの書いた商法がたくさんマッチするぜ。
>>377 クーリングオフは、商事法だろ?w
もうすぐシーズン到来あげ
商法の勉強、どうやってますか?
明日からの羽広の講座受けようと思うんだけど、
羽広ってどうなの?独学のほうがマシ?
前田の会社法入門は、第9版が最新版?
387 :
粗チン ◆ZzmjXc9OcA :04/05/10 17:12 ID:Id6ePOMD
質問です。
消費者金融が消費者(客)にお金を貸す行為は商行為の適用を
受けるのか?受けないのか?根拠条文を示して答えよ。
人にものを聞く態度じゃないよね
389 :
粗チン ◆ZzmjXc9OcA :04/05/10 17:53 ID:Id6ePOMD
>>388 あ、すいません。
問題をそのまま写しただけなもので。
できたら答えていただいたら幸いです・・・
商法は初めてなもので。
営業的商行為を一つ一つ調べろ。
>>386 版は9だが、補正(カバーには無し)で15年改正を入れてる。
>>389 人にものを聞くコテじゃないね。
名器しまり抜群 ◆ZzmjXc9OcA
に汁!
論文試験に向け、手付かずの商法の勉強しようと本屋にいったのだが、
本の厚さにげんなり。
わかりやすさ軽視。
とにかく早く読める基本書って何でしょうか?
>>393 あまり教えたくないが・・・法学書院の「やさしい」シリーズかな。
とくに、「やさしい会社法(第6版)」(丸山秀平)は薄くて流れのある文章なので、サクッと読める。
それでいて論点などもある程度書かれている。
>>394 丸山先生・・・聞いたことあります。
実はSシリーズ三冊買いにいったんですけど、
会社法だけ置いてなかった。
そろわないと気持ち悪いので、結局何も買わずに帰ってきました。
手形はどの本が良いのでしょうか?
396 :
394:04/05/11 01:06 ID:???
>>395 手形で良い本があったら、漏れが知りたい・・・
自分はザッと読むのに、川村教授の「基礎理論・手形小切手法」(法研出版)を使うけど、流石に古い(1990年刊)かもしれない。
本屋で良い本あったら教えてw
商行為はリーガルマインドが読みやすそうに思いました。買わなかったけど。
シケタイはあついんだよな・・。
手形のシケタイは意外といいよ。
手形は、田邊でOK牧場。
コンパクトデバイスの商法読んだ人いますか?
いれば印象とか感想とか教えてくだせえ
有斐閣双書の「手形法・小切手法」は案外イイ!
古い本だけど執筆者はビッグネームばかり。判例けっこう詳しい。
判例・通説ベースならおすすめ(細かい整合性はないけどね)。
(・3・)エェーシケタイ厚くないYO!
総則商行為も一緒になってるC!
>>396 手形で新しいも古いもないじゃんw
30年前も今も問題一緒のことしか聞いてないし
未だに鈴木・石井鴻が
基本書として立派に(つーかこれ以上の手形体系書が無い鴨)
通用する科目・・・
木内や田邊なら全く無問題。
川村や弥永に走る理由はワシには理解出来ん(手形法の大家でもないし斬新さも皆無)
書研の手形は?
2001年出版で割りに新しい
シケタイのどこが厚いんだ?
初学者じゃない限り、1日で読める量だと思うが…
シケタイ手形は理論的立場がはっきりしない寄せ集め。
いい加減に各説選択し暗記でやると、
思わぬ落とし穴に・・ちゅう危険を感ずる
シケタイはそれこそ初学者にとってはいい出来と思う
数回読んだら卒業するなり自由だが
手形なんて
田邊でも木内でも双書でも前田でも
一日で読めるジャン、つーか論文直前にはそうなってないと
なんでシケタイなんか、マコツの悪あがき工作員かぁ〜〜
9月に試験対策講座を読んで、
全然理解できなかったんです。
後期答練申し込んでも一回も受験せず。
その後は択一対策に追われ、
8ヶ月間商法と離れました。
手形で良い論文問題集ない?
前田説ベースの。
415 :
氏名黙秘:04/05/12 18:02 ID:Wj5Mw28i
会社法は、あの太い本をやめて、スリムな弥永にしますた。
あの本、太すぎて、おまむこ壊れちゃいそう。§^。^§
§^。^§ きしょい
奈良漬のような女だな
この時期に冗談言える人がうらやましい
>>412 基本書じゃなくて、リーマン向けの手形実務の本を読み、その後、百選を読むのがよろし。
手形法は、条文の屁理屈から入ると迷子になるよ。
420 :
氏名黙秘:04/05/12 19:20 ID:TqYY2rYX
神田会社法薄いから買ってみた。 ファンの方、読む時の注意点なんかあったら教えてください
>>420 商法の神の鈴木旧著と間違っても比べて評価したりしないこと
もう一冊辞書として前田・弥永・江頭ほかあたりを座右に置いておくとイイかも
>>420 直ぐに改訂されても、神田のところに怒鳴り込みに行ったりしないこと。
>>422 神田持ってる人の辞書として、前田・江頭はいいけど弥永はいらんだろう。
会社法百選って、まだまだ使える?
7版の出版の噂とかない?
>>425 98年刊行だから、そろそろあってもおかしくはない。
けど、97年の手形も改訂されて無いから、微妙かも
来年は会社法大改正だし・・・
>>420 面白さを求めないこと
>>422 オレは最初比べてしまって、失敗した
「何だこの本、淡々と制度を説明するだけで、読者を説得する気が全くないじゃないか!」と
鈴木会社法は、制度を端的に説明し、かつ、短い文章の中で説得する要素があったので
江頭の本を読もうとするたび改訂版出るので鬱になりますた・・
今年は大隅・今井あたりで妥協しとこかな・・
丸山のやさしい会社法は1996年以来改訂無いぞ
論点講義会社法 は基本書として使えます?
商法は何で勉強してる?
基本書と答練でOK?
>>428 江頭は年に1回だろ。
神田は年に3,4回だろ。
腹立たしさや鬱度が違うって。神田はPDFも配布しないで平気でそれやるしやっぱクズだってば
うん。PDFぐらいやってほしいよね。あのうっちーにもできることなんだし。
でも漏れの場合は一度読み終わった本なら改訂版でても腹たたないんだ
江頭はボリュームが多いからろくに読まないうちに改訂版が・・泣
という状況になりやすい
まあ15年改正なら大して変化はないのかな、とも思う
>>426 手形は今年中に改訂予定あるらしい。直ぐじゃないけど。
手形はとっておきの本があるんだけどな(法曹会の)
8月になったら教えてあげる
理解? 絶版の?
439 :
氏名黙秘:04/05/13 13:12 ID:/RFLCdT7
神田買った奴です。みなさんアドバイスありがとうございます。昨日アク禁だったみたいなので書き込みできませんですた(´・ω・`)
で、役に立ってる?
去年の本試験で競業禁止義務でたっけ? 利益相反だっけ?
今日書店で日本経済新聞社から出てる
ゼミナール会社法入門を立ち読みしたところ
結構読みやすくて良さげなんですが、
ご存知の方、試験的にはどうでしょうか?
いえ択一落ちのため来年にむけてです。
446 :
氏名黙秘:04/05/14 12:18 ID:8NnLgdMJ
重要財産委員会出るかな?
委員会等設置会社について勉強します?
448 :
氏名黙秘:04/05/14 12:20 ID:8NnLgdMJ
するよ いちお
449 :
氏名黙秘:04/05/14 12:40 ID:eq9savwb
やっと商法総則商行為が終わりました。次手形やります。
遅いですね〜w
でも今から次に寝るときまでに手形終わらせます。
>>449 あー逆パターンだw
まあ手形終わったって言ってもとりあえず判例フォローしただけなんだけどさ。
終わった、と言ってる奴らはなにをやったの?
452 :
449:04/05/14 12:58 ID:eq9savwb
終わったといっても記憶を一通り喚起したというだけです。
まあこの時期は早く回すのが大事だね。
委員会設置会社めんどくさい
>>454 漏れは、委員会設置会社はパスだ (〃゚_゚〃 )
論点講義会社法は基本書代わりになりますか?
458 :
氏名黙秘:04/05/14 13:25 ID:VJLgm7el
絶対ならない
460 :
氏名黙秘:04/05/14 13:32 ID:8NnLgdMJ
弥永 バンザイ
ホールドアップ
ですね
会社法は加美と神田を持っている。
一応加美をメインに読み込むが、時間がなさそうだったら
神田で済ませるつもり。
ちなみに神田は今の一つ前の版(今年の初め頃買った気がする)。
さすがに最新のを買い換える気にはならないw
時間が足りなくても、論文で十分通用するために紙を読んだ方がいいんじゃないの?
髪は読みやすい分かりやすい
神田や鈴木を補うには好適。前田もいいけど厚さがね
そこで宮島ですよ
466 :
氏名黙秘:04/05/14 15:08 ID:8NnLgdMJ
前田って信用していいの?
弘文堂から弥永の最新判例200選が出てた。
刑法の前田の200選とまるっきり同じ感じのつくりで。
買おうと思ったが初刷は誤植が怖いので買わなかった。
が論文に間に合わないので明日かってこよ。
商法の判例集なんていらんだろ。
商法は、判例まんが本で十分だと思うが。
つーか、まんが本、結構いいw
最近判例百選読むのが楽しくなった。
だからついつい読んでしまう。
>>467 今日買ったけど、ざっと読んでるだけなのにもう誤植が。
弘文堂商売うまいね
会社法百選は今年、全面改訂予定。だが論文には間に合わず・・・
そこで受験生にしか相手にされない弥永君を使って最新判例200を先んじて出す。
ただ弥永は基礎学力不足・・・あの厨房なみの稚拙な文章力が哀しい
474 :
氏名黙秘:04/05/15 11:50 ID:8WaJQbAB
加美和照と心中することにしますた
いいよもう、Cブックで。
俺は、Cカップくらいがちょうどいいと思うが
スイカップのウルルンはいつ放送だ?
時間がないから、チンポの120mmを暗記することにしますた(^▽^)
480 :
氏名黙秘:04/05/18 17:56 ID:emHVfhO0
糞スレだな。
大学受験板を見習えよ。
ここはただ基本書挙げて糞レスをつけるだけのスレ。無意味。
ひとりになると、李俊は今日やった論点について、ひとつずつ再検討した。やはり
会社法の条文の読み込みが極端に不足している。準用関係の整理さえできていない。
できるだけ早く補強しなければならないだろう。阮小二には、訴訟法の答案構成を少し
遅らせるように指示した。
「薄くなったのは、頭髪だけではないか?」
李俊は呟いた。
すみません。
非常に基本的な質問なんですが
以前あったストックオプション制度は
廃止されたのですか。
廃止されて新株予約権制度に替わったと
理解してよいのですか。
>>482 そーいーことじゃない?
株式配当が株式分割規定に統合されたみたいなもん
たしか取締役等以外の第三者にも発行可能になったんだよね
・・とあやふやなこと書いとけばだれかがフォローしてくれるだろ・・
ストックオプションを知らない
ストックオプション制度とは、会社が取締役や従業員に対して、
予め定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を取得する
ことのできる権利を付与し、取締役や従業員は将来、株価が
上昇した時点で権利行使を行い、会社の株式を取得し、売却す
ることにより、株価上昇分の報酬が得られるという一種の
報酬制度です。
報酬額が企業の業績向上による株価の上昇と直接連動する
ことから、権利を付与された取締役や従業員の株価に対する
意識は高まり、業績向上へのインセンティブとなります。
また、結果として、業績向上が株価上昇につながれば株主
にも利益をもたらす制度とも言えます。
ストックオプション制度は、平成9年5月の改正商法において
導入され、平成14年4月施行の改正商法において
「新株予約権(*)の無償発行」として新たに整備されました。
(*)「新株予約権」・・・ 権利の保有者が会社に対し権利行
使することにより、会社から予め定められた条件で新株あるいは
会社の有する自己株式を取得することのできる権利。
代表訴訟を提起された被告取締役は原告に担保提供を命ずるよう
裁判所に請求できるがこの場合原告の悪意を疎明しなければならない。
この「悪意」とは何か?という論点って、重要?
>>486 重要だけど司法試験には出なそう
もう蛇の目基準は否定されたんだっけ?
とかいい加減なこと言ってみるテスト
488 :
氏名黙秘:04/05/19 12:26 ID:DJfx0Ayr
弥永リーガルマインド会社法273ぺージ
設立
””発起人の権限について、開業準備行為を含めると考える。
そして、168条一項を、財産引き受け以外の開業準備行為にも、類推適用する。””
という主旨のことが書かれています。
そこで、疑問に思うことがあります。
ここで168条一項を類推適用するのは、定款に記載することにより、資本充実を害しないようにするため、
ですよね。
ところで、財産引き受けにおいては、資本充実を害しないようにするために、173条という規定もあります。
これは、検査役の調査、を要求する条文です。
この173条は、財産引き受け以外の開業準備行為には、類推適用しないのでしょうか?
S商行為を読み終え、S会社法読み始めた。
あと二ヶ月でC答案以上を目指す。Aは要らない。
誰かのホームページとかに有価証券法(手形小切手)の良いサブノートないでちゅか?
20〜30分で全体が見渡せるやつをさがしてるんですけど。
あの辰巳のハイロイヤーに時々掲載されている民粗や珪素のサブノートみたいなやつ。
491 :
氏名黙秘:04/05/19 14:41 ID:5kkH38LX
横着なやつは落ちる
幼児語使うアフォは一生うからん
「でちゅ」とかいうのキモイ
機関と株式ってやらなくてもいい?
設立と計算と新株発行とりあえず終わったんだけど。
財産引受に検査が必要なのは目的物の価格が
過大評価されると充実を害するから。
この趣旨があてはまらないならいらないのでは?
まだ会社やってないからあやふやだけどこんなかんじだった気がする。
今年は新株から出る!
今年は取締役の責任がでる!
ことしはリーガルマインド事件がでる
>>488 168条Tを類推適用するのは173の手続きをとらせて資本充実を害しないようにするためだと思いますが、173は168Tを前提にしているからあえて言わないだけでしょう。
こっそり500げと
どうでもいいが、蛸は腹が減ったら自分の足を食うってあれ嘘だろ?
ん?蛸配当の話?
石山会社法、売れまくってるな・・・
ん?
Liveか?会社法か? 後者だったら何をいまさら・・・
506 :
氏名黙秘:04/05/19 23:30 ID:DJfx0Ayr
>>488 >>499 趣旨から考えると173条も類推を肯定したいところですよね
でも、173条って、検査役の選任を、裁判所に要求する、っていう条文ですよね。
だとすると、
「解釈で、裁判所の仕事増やしてしまっていいのか?」とか
「現実社会を考えてみて、財産引き受け以外の開業準備行為にも、173条を類推して、裁判所に要求してる
なんて、たぶんありえないので、それらの、開業準備行為は、無効ということになるが、この結論は妥当か?」
などと思ったのです。
こんな思いからは、173条は、類推しないのかなと考えたくなったのです。
ここで、なぜそんなに改行が多いのかが問題となる
発掘アゲ
河本現代会社法9版刊行らしい
512 :
氏名黙秘:04/05/23 14:03 ID:BvpeInIC
商法の質問ってここでしてもよいのですか?
共同企業のことでわからないことがあるのですが・・・。
ジョイントベンチャーとかのこと?
まあ実務的なことなら司法書士とかに質問したほうがいいよ
>>512 組合契約か?
JVだったら共同企業体でぐぐってみる。
515 :
氏名黙秘:04/05/29 17:59 ID:wTpytmBn
で、手形は出るのか?
そりゃ出るだろ。
517 :
内部者:04/05/30 01:09 ID:???
今年の論文は前例があてにならない、とだけ言っておきましょう。
( ´_ゝ`)フーン
弘文堂から出た弥永の判例200どうよ?
立ち読みした限りではいいよ。解説がわかりやすい。
ただイラネ。商法の判例はそこまでイラネ。
森本商行為法刊行あげ
手形まんbどくさい
ま、まんこくさいって!
どういうこっちゃ?
いや…そのままだろ。
「手形」という、名字か名前か知らんが、
とにかくその人のが臭い、酷く匂う、そういった意味だろ。
裏ガキのせいで逃げたフリ出し人の代わりにお金取られたりするし…
526 :
内部者:04/05/31 11:02 ID:???
今年は商法からの出題はありません。
いま言えることはこれだけです。
また来ます。
つまり、手形法・小切手法から2問ということ?
今年は手形なんかでないのにやってるバカがいた。
商法ってなんか他の科目と違うよなぁ
俺が初受験の時は手形がでないとヤマを張って試験に臨んだら撃沈した。
総則商行為捨てるならわかるが・・・
総則商行為の最初に出てくる、商行為の分類図が、何回やってもよく分からん・・・
533 :
氏名黙秘:04/06/02 00:49 ID:cKvnnLj1
丸山の総則商行為を嫁。簡単な図になっているよ。
534 :
a:04/06/04 05:23 ID:???
↑ソースは?
535 :
b:04/06/04 05:24 ID:???
↑やっぱりブルドック(自作自演)
↑ワロタ(^_-)(自作自演)
537 :
1:04/06/04 23:01 ID:???
会社の一行問題が出たら死亡。資本がどーのとか。
どうしたら書けるようになりまふか?
>>537 みんな用意してます
いきなり出されてすらすらとけるほど勉強してない
過去問や円周本で
予行遠州して桶
541 :
氏名黙秘:04/06/05 00:12 ID:X2B3XREr
しかし、「株式」(とくに自己株式)の分野が
ここ数年であまりに変わりすぎてわけわからん。
>>540 知識まとめ型問題って、もう出ないと思うよ。俺は。
>>542 そんなこといって・・・
自分は十分用意してるくせに( ´∀`)σ)∀`)
自己株式は、原則と例外が逆転しただけ、逆転した理由と、生じる不都合のフォロウが
どうなされているか書けばそれでいいんじゃないの?
手続とかややこしいだろ
手続簡単だよ、基本的には関係者がよおおく相談して、他人になるべく迷惑かけないようにすればいいんだ。(^_-)
547 :
氏名黙秘:04/06/05 15:36 ID:I2Kj+5Q7
昨年の会社法の問題は
弥永先生の発案ですか?
ちがう
取締役がアホやって会社が倒産した場合、会社債権者は266の3以外に
会社がその取締役に問える266等の請求を代位できますか?
出来るんじゃない?
551 :
氏名黙秘:04/06/05 20:20 ID:ETW2QKNi
株主総会(+合併)は13・14年度、取締役は15年度に出たから
今年はその2つは出ないんじゃないのかな。
設立、株式、資金調達、組織変更関係か?
552 :
氏名黙秘:04/06/05 20:29 ID:0TBhAksA
鈴木の流れを汲む神田を読む。過去問を神田の該当箇所でチェック。答案構成で残す。予備校の新作をやる。最後に論証暗記。あまり手をひろげない事が大事。新しい問題点は江頭を読む。会社はこれを3週間でこなす。
手をひろげないといいつつ江頭も読むのか。。。
そんなに会社に時間を割けれんよ
556 :
氏名黙秘:04/06/05 20:47 ID:0TBhAksA
えがちゃんは神田やデバイスに漏れている部分のみ。個人的には前田の入門で会社に開眼したが、、、
神田ってすぐ読める?分量多い?
558 :
氏名黙秘:04/06/05 20:50 ID:0TBhAksA
択一は50点で受かりましたが、、、
それ意味があるかな?債権者自体に損害があれば266の3で逝けるわけだし。
あっそうか!直接損害は被らなかったが対会社債権の回収が困難となった点は損害とは認めず
債権の保全の必要性ありとして代位行使するってことか・・・。うーん、間接損害として266の3
で直截逝けるのでねーか、あるいは第三者による債権侵害の効力として。
>>557 分量自体は少ないけど凝縮されてるから。。。
会社法の骨格が分かっている人はスイスイ読める。
解っていない人(≒初学者)は読めないつーか読んでも頭に残らない。も少し詳しめ嫁。
今年手形は出ますか?
563 :
氏名黙秘:04/06/05 21:45 ID:MBMWcu+w
でるよ。でるよ。
手形以外は商法の勉強分野なし!!!
手形と総則・商行為だったら笑うな。
有限会社でるよ。
江頭が株式会社と有限会社二本立ての構成だから。
俺はお手盛りしか勉強しません。
平成16年 論文
【第1問】会社法(営業譲渡)+商行為
【第2問】有限会社+手形(隠れた手形保証)
弘文堂ならそれで間違いナシ、だが通販だと版を間違うなよ
神田商法は改訂補訂し杉で古い在庫つかまされる虞アリ
>>571 第4版補正2版 版 (2004/04)
とありますが、これが最新ですか?
教えてチャンごめんなさい。
>>566 江頭本は大学生向けの教科書じゃないから、関係ないよ。
2:50
↑どうせなら2時間半後にやってほしかった(´Д`;
2:50
↑いい人(*´∀`*)
580 :
氏名黙秘:04/06/07 17:36 ID:RDq6o8Lg
商法とくに会社法って
どうやったら好きになれますか?
581 :
氏名黙秘:04/06/07 17:56 ID:UkBVJsiI
MM理論に詳しい人、わかりやすく教えてください。
>>580 あれだよ。英語を学ぶのはベッドの中が一番いいとかいうのと同じで、商法学者の恋人を作ればいいのさ。
ピロウトークで商法かよ・・
マルチポストしてるようなやつは苦手なままでOK.
現在辰巳で石山36時間自著読み込み講座中
>>583 辰巳の合格者講座のタイトルになりそうだね。
『ピロウトークで○○法』
まず、ピロウトークをしてもらうための解説本が必要になる悪寒。
588 :
氏名黙秘:04/06/07 23:31 ID:RDq6o8Lg
>>580
早速レスありがとうございます。
商法学者でいい女いますか?
終わった後、
「私ね、小さいころ会社を設立するのが夢だったんだ・・・
でも、まだ設立していないときに営業事務所を賃貸しちゃったらもめちゃってね。
発起人の責任がどうのとか、もうどうでもよくなっちゃって・・笑っちゃうわよね・・」
ここで男は勃起。
||||||| (・) (・) |
(6-------◯⌒つ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| _||||||||| | < そろそろいきそうじゃ!!
\ / \_/ / \____________
|\/ ̄ ̄ ̄|____/⌒\
\.||美女学者 .\ / ̄ ̄ヽ
\|会社法 /⌒⌒ヽ / \
\設勃|・ | \ ( 人 ) / ヽ
\_| / ゝ ヽ \ / |
\. |;; | \/ | |
\ _l |;; ;;; |\__/ | |
\ ―|;; ;;; |-/ | |
\ |;; ;;; |/ | |
第一章
「変態設立事項」
592 :
氏名黙秘:04/06/07 23:44 ID:RDq6o8Lg
>>589
いいですね。
「もめちゃって、わたし監禁されちゃって、、、」
みたいなはなしもいいですね。
>>589 なんかいいな。それ
思わずお手盛りしたくなった
595 :
氏名黙秘:04/06/08 02:38 ID:Tt7ci0wV
そこでテコキ(手小切)ですよ。
「あのね、わたしテコキ得意なの」
みたいな
↑
馬鹿
司法試験合格に無駄な時間
商法の判例集は皆さん何を使ってらっしゃいますか?
使うとしたら百選だろうけど、判例集は使ってない。
基本書や、判例六法で要旨読む程度。
今の百選古くて改正に全く対応できていないですよね。それでなやんでるんです。
今年の論文だけ考えるなら弥永200あたりだろ。リーガル使っててあのド下手文章
に抵抗がないなら、良いんでネーノ
重判読めよ
商法の百選、総則商行為はまだ新しいし、手形法は多少古くても問題ないけど・・・。
たしかに、会社百選は1998年刊行で古いね。
法改正が頻発してるから、出すタイミングが無いのかもしれないが・・・。
三省堂の新判例マニュアル商法2も、1999年だし
最新の改正まで対応してるのは、
「最新重要判例200[商法]」(弥永真生/弘文堂)くらいしかないかも。
そこで『最高裁 時の判例(平成元年〜平成14年)3私法編2(商法・民訴・知財ほか)』ですよ
606 :
591:04/06/09 02:11 ID:???
弥永先生の記述にはかなり抵抗あります。他の基本書にのりかえようかと思ってます
判例なんて基本書で引用されてるじゃん
法改正激しいから判例集いらない
時の判例なんて数少なすぎ
最近英単語帳で、「萌え単」とかいうのが発売され、
ロリ少女が出てきて単語や例文を紹介してるようだが、
「萌えま商法」なんてのも同様に作ってくれたら・・
弥永先生の文章かなり抵抗あってなかなか進めないです。繰り返し読むと
理解できるのでしょうか?会社法で一番使用者多いみたいですが
弥永の文章、そんなにむつかしいかな?
まあ、おれは弥永の基本書初版から読んでるからなあ。
細かい引用とか多いし、具体的な例とかも少なくて、手続きの羅列に見えてしまいます
読みにくい第一の理由は自分の実力のなさかもしれないですが、、、
辰巳の石山の講義を聞きながら読めば??
細かい条文の引用は商法学習の必須要件なんでしょうがないんでしょうか?
会社法は、条文を何回引いて、何回読んだかで勝負は決まる。
慣れるしかない。
弥永だけ読むのはつらいというなら、石山の会社法をあわせて聞くべし。
もうすぐ江頭の時間
江頭2:50です。ポッポッポッ ピーン。
男色の悪魔「男同士」
詳しめということで、河本と加美のどちらが初心者にいいでしょうか?
両者の特徴みたいなものありますか?
そこで、田中誠二の会社法詳論ですよ。
会社法って、良い講義がなかなかないですね。
石山
基本は前田会社法入門ですよ
神田も読みにくい・・・
C-BOOKでOK牧場。
今学期の江頭の授業3限だからなんじまでやってるとおもう?
2時50分なんだよ プププププ
>>629 爆笑だよ!!!あっははhっはっはっひひxひhぃひいいいいxひいいいぃぷぅ
いきつけの図書館には龍田、前田、末永、江頭、(そしてなぜかシケタイ!)が置いてあるのだが、
その中だと龍田が一番読みやすいと思った。
>>631 ハゲ同。証取法も意識して書いてるとこが優秀
司試的にはこれでいいのか?とも思ってしまうが>龍田
末永はよんだことないんだけどw
アルマは、会計学もちょっとかじれていいですよ。
一番読みやすいのは、宮島だよ。
>>629 ちなみに江頭先生はゼミのときはきっちり16:50に来るので江頭16:50と呼ばれたことがあるよ。
それだったら、江頭4:50でいいのに
いやAM4:50
早起きなんだろ
640 :
氏名黙秘:04/06/13 01:44 ID:NEa10WsX
さっきNHKに神田秀樹と上村達夫が出てましたね。
雑談?猥談?くだらん!?
>>640 あいかわらず、神田先生は話を纏めるのが上手いな、って気がした。
あいかわらず、上村先生はどんな話でも公開会社法に結び付け(以下略
不倫関係が婚姻関係に及ぼす影響
「支払に代えて」:本妻と離婚する
狭義の「支払のために」:本妻と離婚はしないが、愛人の凹を先に使用する
「担保のために」:本妻の凹と愛人の凹のいずれを先に使用してもよい
弥永か指定なの?
>>645 通常の当事者意思は、狭義の「支払いのために」だな
江頭2:50
猛者の皆様
ずばり会社法はナニが出ますか
委員会等設置会社と普通の株式会社の異同
>>650 消え行く有限会社法の歴史的意義について論ぜよ
評価差額金
会社法上の解散手続きについて述べよ。
発想を変えて。
「これは絶対に出ない」という範囲を教えてください。会社法で。
発起人組合
貴方が総会屋だと仮定します。
総会の途中で自分の発言を遮断されないような
質問内容を起案しなさい。
「
>>659は馬鹿ですか?」って早口で言えば遮断されないと思う。
>>657 とりあえず、ここ3年間で出題された分野からは出ないと思う
あと、たぶん株券不発行制度は出ないw
会社の社団性
>>662 それはでるかもしれないよ。
有限責任組合の導入が議論されているぐらいだから
ずばり
株式関係
取締役関係
合併分割関係
でいいですか?
設立関係、機関関係、株式関係じゃないの?
出るということか?出ないということか?
僕は株式しか勉強しませんよふじこ
株式は改正の関係上出ない
取締役会は最近出題が多すぎじゃないかな
でもまあ、会社関係で一番出しやすいのは
このあたりだからな
(あまり改正にからまないし、技術的細部に巻き込まれすぎず
私法の考え方を示しやすい)
マジで株式はでないっすか?
新株発行は危ない
新株予約権はヤヴァイんじゃ
と、あおってみる。
>>670 お前、いろんなスレで聞いて回ってるけど、
んなヒマあったら江頭でも読んでろ
674 :
氏名黙秘:04/07/02 02:34 ID:MkMzm4Hz
ごめんちゃい。
チキンな私に、最後に1点だけ、ずばりヤマを教えてください。
ストックオプションの価値の評価方法。
>>676 つーか、本当に意味を分って言っているのか?
新株発行差止請求権
>>678 その一言だけで3ページ論じられる実力あれば、
ある意味今年いけるねw
>>679 いや、
別の意味でこれを3ページで論じたら落ちるかと
今年は会社法から二問出ると聞いた。
ブラック・ショールズ・モデルヽ(´ー`)ノマンセー
今年の会社法の出題はズバリ、子会社同士の合併を外部などから中止させる
方法だ
相互会社が穴だと思う。
俺の商法の知識は穴だらけだと思う。
うわーん
マジで教えてくれー
690 :
氏名黙秘:04/07/04 21:48 ID:RaCmNoqx
えー
今年出るのはカズ。三浦カズ。
資金調達から出るよ。
河本マジ最高!
平出名誉教授マンセー
C=SN(d 1 )−e−r t KN(d 2 )
C(S,t)=SN(d1)-Ke~{-r(T-t)}N(d2)
今年の商法の第一問は、エクセルでブラック・ショールズ・モデルのマクロを組まされる。
株主の権利について論ぜよ
最低資本金制度の存在意義と問題点について延べよ。
以下の「会社法制の現代化に関する要綱試案」を読み、問題点を論ぜよ。
>>699 ジュリスト買ってない奴への嫌がらせかよ(w
>>699 それでよければ勉強がてらやってみたいなw
交付金合併
金庫株の解禁に伴って、自己株式の「質受け」に関する規定が削除されたんですけど、
これってどう考えればいいんでしょうか?
1.数量を制限しながらも認めていた規定が削除された以上、一切不可
2.質受けは買い受けに当たらない以上、制限なしに可能
3.質受け自体には制限がないが、質権を実行して自己株式を取得するには、
210条の要件をみたすことが必要
会社法に詳しい人がいたら教えてください。
弥永では答えを見つけることができませんでしたが、
この点くらいまで詳しく書いてある基本書はありますか?
図書館か本屋逝って自分で調べろや
適当に回答すると、
自己株式の質受けの制限の意義・・自己株式取得の禁止の潜脱につながるから
金庫株の解禁=自己株式の取得の禁止の解除
だったら質受け制限する意味ないね
やめます
ってことかと (正答)2
ちなみに旧法の質受け禁止の趣旨も含めてソースは洩れの脳内のみだから
うのみにせず自分で調べてくれ
新株予約権の譲渡制限と定款による株式の譲渡制限にはどのような違いがあるか。
またその理由はなぜか、投下資本の回収の観点から説明しなさい。
結構良問でそ。
>>708 確かに、良問だ。
答えを三行ぐらいでまとめ、お願い。
710 :
その1:04/07/10 11:26 ID:VU0tNGWW
平成13年2問目について、質問させてください。
問題文は次のとおりです。
Xは、得意先Zに対する売買代金支払のため、Xが
Zにあてて振り出す予定で手形要件をすべて記載した
手形金額200万円の約束手形1通を入れたバッグを携
えて、自ら自己所有の車を運転して出張に出掛けた。
Xは、Y経営のホテルにチェックインし、Yに対し、
車をホテルの屋内駐車場に入れておくよう依頼して、
車の鍵を預けた。その際、Xは、本件約束手形を入れ
たバッグを車の座席に置いたままにしてあったが、Y
に対しては、バッグについて特に何も告げなかった。
ところが、その後、ホテルの屋内駐車場に何者か
が侵入し、駐車されていたXの車がバッグとともに窃
取されてしまった。
Xは、Yに対し、車の損害のほかに、バッグに入っ
ていた本件約束手形の手形金相当額200万円の損害賠
償請求をした。この200万円に関する請求は認められ
るか。
この問題については、商法594条1項または2項
の損害賠償請求を検討することになると思います。
そこで、問題となるのが、果たして「Xに手形金相
当額の損害があったの言えるか」だと思います。
交付契約説をとると、Xは手形を交付していないの
で、原則として、本件の約束手形は紙切れ同然となり
ますよね。
ただし、例外として権利外観法理を採用して、善意
無重過失の第三者に対しては、手形の無効を主張でき
ないと思われます。
711 :
その2:04/07/10 11:27 ID:VU0tNGWW
ここで疑問なのは、答案例のほとんどが、権利外観
法理によって、盗取者から手形を取得した第三者がX
に遡及できるから、「Xに手形金相当額の損害があった
の言える」として、Yに対する損害賠償請求を認めて
います。
しかし、これはそのとおりなんでしょうか?
あくまで権利外観法理が適用されるのはX
と第三者との間であって、その効力は当事者
間のみに及ぶと思うんです。
とすると、確かにXと第三者との間では
「Xに手形金相当額の損害があったの言える」
としても、それを根拠にしてYに損害賠償でき
るとすると、Yに不当な責任を負わせることにな
らないでしょうか?
私はこのように考えて、あえて例外である権利
外観法理を書かずに、損害を否定したのですが、
これって間違いですかね。
皆さんのご意見をお聞かせください。
712 :
氏名黙秘:04/07/10 16:21 ID:ZQeoLYQv
権利外観の効力が誰との間に生じようが、結局債務(消極財産)を負担している以上、「損害」はあるよな。
民法709条の「損害」の意義を基本書で確認してみな。
だとすれば、結論の妥当性は他の要件で図るべき。
商法の大改正っていつ?
>>713 17年の常会に提出
施行は18年らしい
ということは、来年合格しなかったらガクガクブルブル
あ、714さん、サンクス
新株発行における見せ金の問題点わかる人教えていただけませんか
払込が無効になって、その部分は新株発行がなかったことになり問題
ないんでは?
利益供与の条文変わってたな。
1週間前に気づいてよかったよかった。
手形ムズイ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
720 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 10:25 ID:0BUBPtm2
ムズくない。ただの債権譲渡特別法じゃないか。
ひたすら民法の意思表示の応用。
手形は論点かぎられてるだろ。やまはれ。
そろそろ利得償還請求が来るだろ。
A表白行為説
白物の洗濯には、必ず漂白剤を使わなければならないという説
B漂白意思主観的実現説
洗濯した者が白いといえば、多少黄ばんでいても白いとみなされる説
C漂白意思客観的認識可能性説
洗濯物を着る家族が白いと認識することを要するとする説
D段階説
@洗濯した者は黄ばんだ洗濯物を白いとはいえないが、それを着る家族は白いとおだててもよい。
A洗濯物を着る者が白いと認識しうべきときは、洗濯した者も知いと主張できる。
B洗濯物が白いと一般人も認識できる段階に達すれば、漂白剤を使ったとの推定がはたらく。
クリーニング業法の一部を改正する法律 / 木戸 脩
時の法令. (通号 517) [1964.12]
手形、うちの学部試験司法試験よりムズイんだけど。
民訴も同じ。
age
第4条第1項
本板ニ於テ糞ベテトハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ計算ニ於テ司法試験ノ受験ヲ業トスル者ヲ謂フ
第2項
ホームページ其ノ他類似スル設備ニ依リテ物品ノ販売ヲ為スヲ業トスル者又ハ自慰ヲ営ム者ハ
司法試験ノ受験ヲ業トセザルモ之ヲ糞ベテト看做ス
生来的人的抗弁説
融通のきかないベテの答案は、ベテ受験生の間においてのみ成立する生来的な人的
抗弁であり、通常の人的抗弁とは異なり、試験委員に相手にされない。
・憲法で「国権の最高機関」において政治的美称説以外を述べる。
・民法の権利変動で意地でも悪意者排除論。
・刑法でどんな問題が出ても広義の相当性・狭義の相当性を述べないと落ち着かない
ベテによる択一連続合格が権利濫用となるのはいかなる場合か。
受験生は自己の個人的利益のためにのみ受験を続けることができるのか、
あるいは、専ら社会公共のために司法試験を志すべきなのかが問題となる。
思うに、受験生の権利は、自益権たると共益権たるとを問わず、究極的には
受験生自身の利益のための権利である。よって、原則として、ベテは自己の
利益のために受験を続けることができる。
もっとも、かかる権利は団体の構成員たる資格において与えられるものであるから、
択一連続合格の効果が、他の構成員の利益をも処分することになる以上、団体的
制約に服さざるを得ない。
したがって、合格の見込みのないベテが、いたずらに純個人的な利益を追求する
ことによって受験界の利益を害する場合には、択一連続合格は権利の濫用となる。
>>718 総会屋「憎し・良くない」の覚え方が出来なくなったよ。
>>734 憲法はまず、
「そもそも日本国憲法は無効ではないのかが問題となるも、無効と解すべきである」。
から始めるのが基本。さらっと流すのがポイント。
あとは明治憲法にのっとって事案を処理。これでA評価取れたら神だが。
そこで今が旬の8月革命説ですよ。
>>737 そういえば、辰巳も早稲田も伊藤塾も、その論点を最初に書くことを薦めているね。
俺はいつもその論点で2ページ費やしてから、明治憲法の議論に入っている。
だいたいA評価だけどね。
って、奴が出てきたらどうするんだ!
手形行為の無因性って何のために主張されてるんでしょうか?
解釈論として、無因性をいう意味が本当にあるんですか?
age
>>741 それを書いてない基本書はないと思うんだが。
>>735 あなた、未修ロー生さんですね。
民法の授業で権利濫用を習ったんですね。
学んだばかりのことをすぐに使いたくなる気持ちはよく分かります。
>>743 弥永先生の本を見たけどわかりませんでした。
>>744 おまえ、大丈夫か?どう考えても会社法だろ。
むしろ、人的抗弁の切断がない限り原因関係による対抗を受けるのなら、手形行為は
有因と解すべきじゃないのかと。ドイツが無因論なのは民法が無因説だからというだ
けですし。民法で有因説を通説とする我が国ではむしろフランスのような有因論のほう
が合ってる気がします。
>>748 二段階創造説+有因論のことを言ってるんだよね?
ただ、この場合の有因論というのは手形権利移転行為についての有因論であって、
手形権利設定行為についてはなお無因論ですよ。
手形債務負担行為だった。すまそ。
ま た フ ラ ン ス か !
凹使用権 他人により自己の凹の使用を妨げられない権利
凹専用権 他人が同一又は類似の凹を不正に使用するのを排斥する権利
age
あげ
age
オウム返ししか能が無い奴は未収なんだってね。
馬鹿は都合が悪いとすぐ他人を未修って決めつけるんだってね。
さ あ 、 も り あ が っ て ま い り ま し た 。
>>762 論文受験生ですよ。あなたは択一落ちかもしれませんが。
>>763 論文受験生なのに
>>741に自力で答えられないの?w
一生懸命ウソつかなくてもいいよww
論文受験生もピンキリ
>>764 教科書を読んでもわからないのですよ。
あなたは本当にわかってるのですか?
単純な支払約束
手形の流通の促進
そもそも日本では無因論は徹底されてませんし、なぜ徹底できない理論を使うのか、
まったく理解できないのです。
>>767 具体的には有因論とどう異なるのでしょうか?
無因性のメリットが示される論点が思い当たらないのです。
デメリットが示される論点はあっても。(後者の抗弁など。)
単純な支払約束とは言っても、人的抗弁の切断がない限り、人的抗弁を対抗できる以上、単純とは言えません。
手形の流通の促進は人的抗弁の切断や権利外観理論などによって図られていますし。
たしか手形には単独スレがあったので厳密にはスレ違いかも
>>771 一行目・・人的抗弁はあくまで例外的な制度だよ。原則と例外ごっちゃにしちゃいくない
二行目・・手形の無因性が流通の促進に役立ちうることを否定する根拠になってませんね
>>773 一行目…政策説からは、原則としては民法と同じように対抗できるが、例外的に
切断されるということになると思うのですが。
二行目…どのような局面で無因性による流通の促進が図られているのですか?
>>774 自分の頭で考えてください、あとは
なんでも質問で解決しようとしちゃいくない
なんだみんなわからないのかよ。
>>774 手形法では,抗弁切断が原則だよ17条本文
質問の仕方が悪すぎるね
あとからいろいろ付け足してくるのはマナー違反
>>778 属人説のことをおっしゃってるのでしょうか?
政策説からは手形特有の例外規定という位置づけだと思いますが。
だから切断させる必要がない場合には切断せずに対抗させる。
>>779 何かつけたしましたでしょうか?
>>780 もういいよw
来年の論文試験まであと一年あるから、みっちり勉強しといてね
確か、無因性は人的抗弁の切断を説明するための理論に過ぎないという見解が有力だったと
思いますが、そうすると切断がなされる限りで無因だと言えばよいのであって、それ以上に
無因性をいう必要はないように思うのです。
>>781 わからなければお答えにならなくてけっこうです。
>>784 人的抗弁はそもそも属人的なものだという有力説ですよ。
これに対して多数説は人的抗弁は民法の規定に従って対抗できるのが原則だが、
手形においては流通促進の観点から政策的に人的抗弁の切断がなされていると
説明しているものと思います。
ですから、切断がない場合には民法の原則に戻るわけですね。
質問したかったの?
自説披露したかったの?
>>787 ですから、政策説がなぜわざわざ無因論を主張するのかを質問したいのですよ。
民法よりも手形法の原則に戻るような気もするが
「政策説が」てのは付けたしだね
手形法では抗弁は切断されるのが原則だろ?で流通過程になくなれば原則どおり承継されるようになる。
それで処理すればいいじゃん。わざわざ有力説にするワケがワカラン
741 :氏名黙秘 :04/07/13 01:22 ID:???
手形行為の無因性って何のために主張されてるんでしょうか?
解釈論として、無因性をいう意味が本当にあるんですか?
無因論と有因論の差は説明の仕方だった希ガス
現にフランス手形法の伝統では有因論だったはず
逆に言えば
>>770の様な不具合は有因論でも当然出てくる(他の場面でね)
『まぁ無因論の方がうまく説明できるんじゃないの?
俺たちドイツ法が元祖だし。ドイツじゃ無因論だし。』ってな感じ
蛇足だけど、明文上、無因が明らかということはない。
あくまで無因説の根拠が「単純なる約束」などということ
川村の薄いほうの前のあたりにコンパクトに載ってたはず
俺は試験に出ないから、流し読んだだけだけど。
>>790 属人説を採ってる方がいらっしゃるとは思いませんでしたので。
>>789>>791 手形法の原則はまずは民法ですよ。手形法は特別法ですから。
支払拒絶証書作成期間経過前であっても、直接の当事者間や害意ある裏書人との関係、
二重無権の場合などには切断がなされずに民法の原則に戻るわけですよ。
5年ぶりにリーガルマインド引っ張り出して読んでみたけど、わかりにくいね、手形のほうは
特別法>一般法の原則があったはずだが
>>793 無因論と有因論で解釈上、どのような違いが出てくるかを知りたいのです。
それが(それのみが)無因論を主張する理由になるはずですから。
ドイツの無因論は民法の無因説の反映ですからあまり参考にならないと
思います。しかもドイツの無因論は日本とは違って徹底しており、原因関係
当事者間でも無因とされています。別の方法で解決をするようですが。
>>796 だから、人的抗弁の切断という特別法の規定が適用されない場合には民法に戻るんでしょ?
無因論からのメリットが示される論点がどうも見あたらない・・・
手形法上無因性の原則が認められていることを前提にする限り民法にまではもどらんでしょ
まあ、ほんとに知りたいならこんなとこで議論ごっこしてないで図書館にでも行っといたほうがいいね
そのようですね。もしかしたら分かってる方がいらっしゃるかもと思って質問したのですが。
>>800 ところが政策説の方々は戻るというんですよ。おかしいですよね?
ってかこの議論が合格につながる議論とは思えず_| ̄|○
805 :
793:04/07/17 18:10 ID:???
>>797 う〜ん、俺にはわからん 有因論しらんのよねぇ〜
両説はほとんどの事案で同じ結論のはずだから…
逆質問になるけど、手形法を有因論の方が上手に説明できてるの?
無因論が通説だから、至る所でボコボコにされてるのは知ってるんだけど
弥永先生の本にこんな一文みつけた
「手形法には、意思表示の瑕疵等に関する特別の規定がないため、一般法たる民法の規定が適用されるいと考えるのが法律構成としては最も自然である。しかし民法の一般原則に立ち戻るにあたっては『手形行為の本質に反しない限り』という制約条件がある」
いや、全然関係ないかもしれないけどw
>>805 少なくとも、政策説というのは有因論を前提にしないと成り立たないんじゃないかな、
と思うんですよ。有因論と無因論の具体的な違いは僕もよくわからないんです。
まあ、少なくとも手形権利移転行為有因論のもつ理論的美しさというメリットは受け
られますが、それ以上はよくわからないです。
>>806 それだけじゃ微妙だねえ。
808 :
793:04/07/17 18:25 ID:???
>>807 と言うことは、有因論の欠点は債務負担行為にありそうだという推測が立ちそうだね
(欠点があるから、二分して違う処理にしたんだろうから)
求む!前田説取ってる人!
>>808 本当にあるのかなあ。重大な欠点があるならなんでフランスでは有因論が採られてるんだ、って感じだし。
>>808 あ、手形債務負担行為って単独行為だから、原因関係が存在しないんじゃ・・・。
原因関係が存在しなければ無因なのはしかたない。
>政策説というのは有因論を前提にしないと成り立たないんじゃないかな、
と思うんですよ。
わけわからん。
民法の債権譲渡の原則を手形法上政策的に修正。
民法では有因だが手形では修正の結果無因が原則。
一般法と特別法の関係は知ってるよね。
普通に成り立つけど。
多分、有因無因という単語に踊らされて、
具体的な中身はまったく検討してないんだろ。
まず本よめ。
>>812 政策説からは、手形法においても民法の債権譲渡規定が原則で人的抗弁の切断は例外となるんだから、
原則は有因で人的抗弁の切断がある限りで無因化されるということになりそうに思うんだけど。
もし原則が無因なら、そもそも人的抗弁の切断の規定なんかいらないようにも思うし。
>>814 原則が無因だから、人的抗弁の切断の規定を「原則として定立し、
その例外として17条但し書きを添えたんだろ。
それは政策説からの帰結ではなくて、
あなたが決め付けた政策説ですよ。
先人の理論を踏襲することをまず考えて見ましょう。
法律学は自然科学ではないんです。
無因って色んな意味で使われてるから気をつけたほうがいいよ。
自己矛盾答案で墓穴掘る可能性大。
>>815 その「原則」は民法の例外でしょ?
原則は有因だからわざわざ切断する規定をおいたというほうが自然な気がしますが。
原則が無因なら一般に無因とする規定をおけばいいのであって、わざわざ限定された場合にのみ
無因とする規定をおくのは不自然に思います。
そして、原則が無因なら、なぜ例外として有因な場合が認められるのかも疑問ですよね。
たしか属人説はこのように批判されていますよね。
例えば後者の抗弁の場合には人的抗弁の切断は適用されない。
にも拘らずわざわざ無因論を採って権利濫用説というのは不思議でならないのです。
821 :
氏名黙秘:04/07/17 19:04 ID:Fdncq39G
>>818 手形法で原則が有因なら、「抗弁」という規定をおく必要自体存在しないと思うが。
抗弁っていうのは、原因関係がなくても手形上の権利は一応存在していることを
前提としたうえで、その権利にもとずく請求を拒むってことだよ。
原則有因なら、原因関係がない場合、手形上の権利も移転せず
取得しない、でおしまいだろ。
>>821 手形法上の「抗弁」は訴訟法上の「抗弁」よりも意味が広くて、主要事実の不存在
も含むと思うんだけど。
権利根拠事実の不存在でつ。失礼。
有因説を徹底すると、17条は不要で、16条だけあれば
済むってことになるわけだが。
>>825 有因論からはまさに17条の政策的存在意義が鮮明になると思うよ。
ここはヴェテ臭いスレですね
深いこと考えないでとりあえず長いものに巻かれとけよ
>>823 ロー未収ですか?
基本概念をごちゃ混ぜにしちゃってるね。
これを佐藤工事に読ませたいよ。
どう責任をとるつもりだろう。
A君の説だと17条を政策的規定と解している事と矛盾するとおもうよ
>>827 特にどの説を信じてるということはありませんよ。創造説に好感はもっていますが、
答案では交付契約説で書きます。
有因論の場合=16条で本来すべて済むはず=だけど政策的に
善意取得以上に流通を保護するため17条を設定
(例外としての無因化)ってことか?
>>828 答案ではそうしますよ。たが純粋に学問的に興味があるだけです。
訴訟法上の抗弁じゃなくて民法上の抗弁だろうが
>>832 そうですよね。16条もある程度は政策的なものですが。
無因論だと17条の存在意義がよくわからないのです。
別に有因でも無因でもどっちでもいいんだよ。
フランスは伝統的に有因論だったわけだし。
日本の学説は無因論をとるドイツの学説の影響下
にあったから無因論が支配的になったのだろう。
ドイツでは民法上手形債務を無因とする規定がある
らしい。
>>836 おそらくそうでしょうね。ドイツはそもそも民法が無因説ですし。
我が国では民法では有因説が通説ですから、それで問題があるように思うんですよ。
自演乙
試験明日だぞ
大丈夫か?
>>837 わが国の民法の規定を無視させるほどドイツの影響が
強かったということでは?
それが気に入らないのであれば個人的に有因論の解釈を
とればよし。
言葉遊びのオナニーショウですね。
>>840 民法の規定というか、解釈だけどね。一応、我が国にも無因説はあったように思うし。
ただ、「ドイツの影響」だけでは学術的な説明にならないわけで、もしそれ以外に理由
がないのなら無因論を採る必要はないはずです。無因論のメリットって本当にないんで
しょうか?
少なくとも無因性が手形の流通が促進に役立つ、という点には争いはないとおもう
手形の流通、なんてもの自体がナンセンスだ、ていうとこはおいとくとしても
>>840 明らかに初学者の疑問だよ。
有因にもものすごい疑問を持ってるに違いない。
でた。「言葉遊び」に「オナニー」。難しくてわからないとついつい出てくる定型句。
>>843 あの手形法の規定の中で本当に無因論が手形の流通に役立ってるのかな?
そんな局面が思い当たらないんですよ。
>政策説からは、手形法においても民法の債権譲渡規定が原則で人的抗弁の切断は例外となるんだから、
>原則は有因で人的抗弁の切断がある限りで無因化されるということになりそうに思うんだけど。
>もし原則が無因なら、そもそも人的抗弁の切断の規定なんかいらないようにも思うし。
どう見ても言葉遊び。
無因ならば抗弁は承継されないはずだから17条は不要なんじゃないかということ?
無因ということと債権譲渡において抗弁が承継されるということとは別の問題ではないかと。
すなわち、手形行為を無因としたからといって、裏書は債権譲渡である以上
抗弁が承継されるということには影響しない。
とすれば、無因とする意味がなくなってしまう。
よって、17条の政策規定が必要となる。
無因性を意味あるものにするために却って17条の存在が必要となるんじゃないのかな?
>>848 無因ならそもそも原因関係に基づく抗弁というのがありえないはずなんだよ。
ただ、我が国ではなぜか原因関係当事者間では原因関係に基づく抗弁を認める。
それを認めた以上は、それが承継されないようにしないといけないから17条に
意味があると考えればいいんでしょうか。確かにそれだと17条の存在意義はあ
りますね。もっともなぜ原因関係当事者間は例外なのか、ということや、なぜ
無因論を採るのか、という疑問はなおありますが。
>>846 ・製品に傷があったからいくらか返品する。だから金は払わん。
・納期に遅れたから解除する。だから金は払わん。
・もともとの単価が高すぎるので値引きしろ。だから金は払わん。
・危険負担の特約があった。だから金は払わん。
などなど。
原因債権と有因ならいくらでもごねれる。
こんな債権を譲り受けるわけにはいかん。
だから、問答無用で、手形上の権利は必ず支払う。
これが無因。
だから、言葉遊びというんだよ。
>>846 手形は転々流通する、てのが手形法上のフィクション
有因だと原因関係の瑕疵で手形があぼーんする危険がある
無因ならその心配はないから手形の取得者が原因関係をいちいち調査する必要はない
その結果、手形の流通が促進される
>>850 それは全部、人的抗弁の切断で対処できるでしょ。
フランス、ドイツの解釈はまったく知らんが、
多分こいつが考えてることとはまったく違うんじゃないか。
なんせ、こんな簡単なことがわからんのだから。
>>854 僕も何か勘違いしてるんじゃないかということは思うんですが、どう考えてもわからないんですよ。
他の皆さんに聞いてもわからないようですし。
>>852 だから、それが手形の無因性なんだって。
もう悲しくなったきた。
団子と団子をくっつけると1個になるから、
1たす1は1なのか?
>>855 有因論と無因論で変わるのは人的抗弁の切断が働かない場合ですよね?
例えば後者の抗弁。しかし、これは手形流通に役立ってない局面です。
無因論も権利濫用により修正しますし。
「人的抗弁の切断で対処できる」てことは、
無因論がなくても手形の流通は阻害されないんじゃないか、っていう問題提起にはなるけど、
無因論が手形の流通に役立ってる、てことを否定したことにはならないよ
なんか○時間前にも同じレスしてるやつがいるなw
>>857 有因論からも17条がある以上は人的抗弁は切断されるんですよ?何か勘違いしてません?
>>859 だから、具体的にどのような場合で役立ってるのかが分からないのですよ。
それを誰も答えてませんよ。
>>859 人的抗弁の切断が働くケースをあげても、無因論が手形流通に役立つことの説明にはならないでしょ?
何か勘違いしてる人間が約一名いることははっきりしている
とりあえず、誰もわかってらっしゃらないようなので、落ちます。明日の論文試験がありますし。
>>861 何人も答えてるけど、あんたにそれが分かってないってだけだよ
手形は捨てて他の科目で勝負しましょうね
>>864 「落ちます」なんていってる時点でアウトだよw
民訴もわかってないからな。
こんなやつばっかが相手ならうかるのになー。
結局上位2000人ぐらいの争いなんだな
論文って
ここで引っかかってたみたいだね
782 :氏名黙秘 :04/07/17 17:38 ID:???
確か、無因性は人的抗弁の切断を説明するための理論に過ぎないという見解が有力だったと
思いますが、そうすると切断がなされる限りで無因だと言えばよいのであって、それ以上に
無因性をいう必要はないように思うのです。
それはスレの趣旨が違うような
学部試験レベルの会社法だと、どのあたりが出そうですか?
事例はいいとして、語句説明問題が問題で。
デバイス全部暗記すれば大丈夫だよ。
手形振出当事者間でも無因的債務が成立していると言っておくと
債権者側の証明責任が格段に軽減されるというのが実益。そこに
着目して「じゃあ、証明責任転換の協定というのを想定しちゃえば
なにも無因的債務とか言わなくてもいいじゃない」という意見も昔は
あった。そこから先は木内でも読め。
それと、じゃあ逆に「今さら有因債務と構成することでなんか実益
あるの?」と質問されたらどう答えますか。(反語的質問じゃなくて
真面目な質問のつもり。)
>>876 有因論と無因論で具体的にどう異なるのかが知りたいのですが。
換言すると、何のために無因論が採られているのか、です。
そして、無因論と切断説との理論的整合性ですね。
つまり、
>>876の質問にはわからない、とこたえるしかないです。
無因論を採る実益がよくわからないので。
商法なら井上英治が最高。
聞いてない人は損してる。
鈴木ベースでばっちしだよ。
やっぱ井上治典だね。
いや、井上政治だな。
井上正治だろ。
井上正三のほうが…
いやいや、井上正仁だ。
笹田井上とかいうのも聞いたことがあります。
井上嘉仁だ!
井上典之
井上治行ってのもいるよな。
井之上
井上秀典ってのも。
よくもまあ、似たような名前ばっかり・・・。
ここは井上先生スレとなりました。
>>878 「実益」については
>>876に書きました。
切断説との整合性については、「実益」の内容をよく考えれば
自ずとわかるはずです。キーワードは「権利たる抗弁」。
手形小切手ムズイ。
>>892 ふむふむ。実益はそれだけ?フランスでは証明責任はどうなってんの?
最低資本金を撤廃したら、会社法の体系が変わっちまわないか?
会社債権者保護〜の論証が使えないジャン。
まあ実務では最低資本金の制度がほとんど
その機能を果たしていないので・・・。
いらないんじゃないすか?
たんに今までの会社法理論が虚構だったということ
いつまでも、夢見る少女じゃいられないということですよ
最低資本金撤廃案は、そもそも資本金を配当規制の基準にしない
こととセットの案なんだけど。
q35y
Sはある程度勉強が進んだ後、読み返すと総則商行為・手形小切手とも非常に良い
まとめ本だと再認識した。
会社法の評判はつゆ聞かないが、、どうなん?? 一応、神田・弥永・前田と読破したが、、
漏れもそれ聞きたい。Sはいろいろ基本書渡り歩いた後
論文直前期にザァーと読み直して手形と総則商行為はとても良かった。
ただ会社法は他に読む本があったのと良い評価が少ないので買っていない。
神田が会社法におけるSなためかな!?で、けっきょくどうなんだろ。
俺はMだな。
ハゲ?
くだらねえ
サ マ
ド ゾ
で、けっきょく商法はどう勉強すればいいのよ?
論文しかないわけだが、けっきょく1行対策に細かい制度知識の羅列を
暗記するしかないのか?
1行問題って出てる?
ここんとこ出てないし、これからもおそらく事例中心。
>>908は最近の問題見てないのでしょう。
文春で福田が近藤批判してたね。
912 :
氏名黙秘:04/08/05 13:15 ID:1/XLItPz
>>912 で感想は?今年の論文と過去問解いた感想キボン
龍、神、宮、弥
順列付けるとしたらどうなりますか?
ロー未修志望なんですけど、今から商法勉強しても意味有りますか。
全面改正になったら一からやり直しですよね。
そうだね。1からやり直しになるから、改正まで待った方が良い。
>>915 一通りやっとけ。
改正の経緯が分かってるか、わかってないかで全然違う
法律の勉強自体したことがないのであれば他に優先するべき
ことがあるとは思うが。
弥永会社法、8/25発売
なにをいまさら弥永クン、改訂版を重ねるのか・・・
あhr
江頭会社法の改訂予定は無いですか?
2:50pmは神田ほどゼニゲバ改訂ヲタではない
次回は会社法典独立、抜本改正の時だろ改正の中心メンバーの一人だし
ヨカータ多少は出費嵩まなくて済む。
9月末刊行の神田=落合「商法判例集」はロースクール用のケースブックらしい。
中代3人勢が出したケースブックに対抗?
弥永改訂もう書店に出てるか???
って平成16改正って1頁ぐらいだろ!?
なんで7版→8版になるんかと(小一時間
シケタイで十分
あのな弥永は15年改正に対応してなかったんだが
会社法めんどい。
弥永発売記念age
で、神田と弥永、アルマ、C-BOOKならどれがいいのよ?
うちのローは教科書に龍田を指定しているのですが
大丈夫でしょうか。あまり話題に上らないのですが。
>>931 龍田会社法はいい本だよ。文章がうまいから、読みやすい。
ただ、改正に対応していないのが難。改訂予定無いんだろうか?
933 :
325:04/08/25 14:50 ID:???
誰か前田の厚い本使っているやついないか?
今日8月26日に実施された公認会計士試験の商法の問題(弥永先生による出題と思われる)
第十問
問題1 株式会社(委員会等設置会社を除く)の利益の配当に関して、
下記の問いに答えなさい。
問1 商法290条1項の配当可能限度額を超えて利益の配当がなさ
れた場合に、会社は、@配当金の返還を株主に対して請求する
ことが出来るか、A違法配当額の弁済を取締役に対し請求する
ことができるか。
問2 決算期後、利益処分を承認する定時株主総会までの間に、会社
が自己株式を取得し、または処分した場合、配当可能限度額にど
のような影響があるか。
問題2 XとYの以下の会話に関して問1と問2に答えなさい。
X:資本制度の見直しが行われているといううわさだね。
Y:最低資本金の引きsageとか廃止とかいう話ね。
それは、最低資本金が起業の妨げになるという発想にもとくくようよ。
X:資本制度は会社債権者保護の観点からは不十分だという認識も1つの理由だと思うね。
つまり、資本制度は、債務の負担や営業活動の内容の変更などによって会社の営業のリスクが高まる、いわゆる資産代替リスクには対応していない。
そして、(1:ここ穴埋め)場合には、会社債権者保護には役立たないから、会社の財産及び損益の状況に関する情報開示が株式会社には要求されているね。
また、資本制度は、自己資本比率の高い会社については、過大な規制だともいわれている。
たとえば、(2:ここ穴埋め)会社と(3:ここ穴埋め)会社という二つの会社を考えると、前者のほうが債権者の観点からは安全であるにもかかわらず、前者は配当することができず、後者は配当することが出来るということになるからね。
しかも、会社の規模や業種、財産の構成によって、必要とされるクッションの大きさも違うはずだから、合理的な最低資本金の額を決めるのは不可能だろう。
そうはいっても、会社財産を確保することが債権者保護に全く結びつかないというわけではないから、配当規制や自己株式買受規制は必要だね。
Y:ところで、自己株式の買受についての財源規制は金銭の分配の規制とよく似ているわね。
X:確かに、そうだ。それは実質的に見れば、どちらも会社財産が株主に返却されるからだろう。
しかし、会社財産の確保という点だけを考えても、現行法の下では、金銭の分配の限度額と自己株式買受限度額との間に若干の差異があるほか、両者の間には、取締役・執行役の責任について、(4:ここ穴埋め)という違いがあるだけだね。
Y:自己株式の買受は1年に何回でもできるのに、金銭の配分は年1回だけというのも違うわね。
X:しかも、買受に当たらない自己株式取得については回数の制限はないし、財源規制にも服さないよね。
Y:ところで、自己株式の処分と新株発行とは経済的にほぼ同じなので、(下線A開始)処分した自己株式の取得価額相当額は資本金または資本準備金にしなければならないのね(下線A終了)。
X:でも、自己株式処分差益はその他資本剰余金とされるけど、自己株式処分差損は当期未処分利益から減額することがあるんだよ。
これは、マイナスの資本剰余金という概念は想定されないし、(B開始)その他資本剰余金のマイナス残高を認めると、会社財産意地という商法の資本制度の趣旨を損なうことになるかねないからなんだ(B終了)。
Y:難しい話ね。最後に聞いておきたいのだけれど、連結計算書類制度の下では、連結貸借対照表上の剰余金を基準にして配当可能限度額を算定しなければならないのかしら。
X:そんなころはないよ。連結計算書類は情報開示のためだから、(C開始)計算書類作成会社の貸借対照表上の配当可能限度額の範囲内で配当すれば、取締役や執行役が会社に対して責任を負うことはないよ(C終了)。
問1 (1)から(4)に適切な字句または分を入れなさい。
問2 下線部A、B、Cは誤った記述である。なぜ、誤りなのか簡略に説明しなさい。
>>935 @配当金の返還を株主に対して請求することが出来るか
不当利得の構成でいいとおもふ
A違法配当額の弁済を取締役に対し請求する
ことができるか。
法令違反であるから266条1項の他5号の責任を問える
取締役会決議を開いていたのであれば賛成した取締役も問える
問2 決算期後、利益処分を承認する定時株主総会までの間に、会社
が自己株式を取得し、または処分した場合、配当可能限度額にど
のような影響があるか。
配当可能原資が減少する
問い2ワカラン
HELP
難しいね、会計士って。
嫌味な会話だな。
>>933 いい本だよ、改正家庭をじっくりと追えるし。辞書として最適!
ただ厚杉なので直前期は通読に向かんし、ところどころ理由付けが薄かったり
なので今の時期じっくり読むにはイイかも、、ね
>>938 266の2との関係について触れる必要ない?禁反言を規定したのみで、結局できる。
>>943 そうだね@に入れたほうが厚くなるね
ただ判例が悪意でも善意でも株主から利得を変換できるといっているから
不当利得にしますた
>>943 あと会社はって書いてあるのがきにかかるポ
弥永はまたみょーな問題出したなぁ(w
司法には来ないで欲しい。
誰か問2教えて
会計はサパーリ
弥永、凄杉。。
問2はむつかしいね。
というより、定型的な答えがないので、自由に書きなさいって問題だから。
漏れがしらんだけかな。
自己株式取得の場合は配当原資が減る、でいいとおもう。
ただ、書く事があんまりないな。
自己株式処分の場合、新株発行の条文を準用しているので、実質的には新株発行についてきいているのかともおもった。
しかし、280の2/Iは準用されないし、288の2にも自己株処分益はあがっていないから、配当原資が増える、としていいんではないだろうか。
あまり自信はない。
ぁいや
問題2でつ
リーガルマインド会社法があまりにも売れているので、捻った問題を出さざるを得ないのかな・・・
会計士受験生は予備校テキストオンリーでしょ。
会計士も大変そうだな。
会計士は大幅に易化する。
科目バラバラに受験可能になる。
商法総則・商行為法の勉強の仕方がよくわかりません。
会社法や手形法と違い、基本書を読んでも、ぼやかされているところが多いような気がして。
何かいい勉強法ありますか?
大隅、西原など古典的名著を読むしかないんですかね?
>>955 議論が詰められてない部分が多いから、
勉強した気になれないんじゃないの?
>>956 典型論点だけ押さえとけば、差をつけられることはないということよ。
あとは現場思考で勝負できるっちゃ。
Sとかあと文献摘示欲しいなら弥永や田邊あたり読んで
百選の事案と判旨潰しておけば、司試合格には十分でしょ
959 :
氏名黙秘:04/08/31 00:51 ID:P37kkvb+
弥永買ってきますた。
結構厚い。シケタイ、C−BOOK,プロビでいいかも。
弥永、急に厚くなったな。何が加わったんだ??