■■手形法ってどうなったの?■■

このエントリーをはてなブックマークに追加
823氏名黙秘:2005/06/16(木) 15:24:13 ID:???
>>822
実績水増し低脳ローはスッコンデロ!
824ヴェテ:2005/06/16(木) 17:52:33 ID:???
平成8年の時点で創造説は受験界通説ではなかった希ガス
手元に資料が無いのでアレだが、その直前ぐらいに前田庸が考査委員を退任なすったのでは?
会社法は鈴木先生の本が圧倒的シェアを誇ってたはず。

民法は近江先生のが揃いかけてたころか。
松坂提要で頑張ってた人も多かったらしいが。

民訴は兼子=竹下/三ヶ月/新堂/大学双書が競ってたのかな。
伊藤眞は執筆中だったし、「上田って誰?」ってかんじだったな。

前田がいつ考査委員になったかは知らんが、平成8年の択一の問題に、
前田の本がそのまま引用されてたろ。思わず前田馬鹿市ねと過去問集に
書き込んだ記憶がある。

そして芦辺は仏となった…
浦部が頑張ってたのって、この頃だっけ?
825氏名黙秘:2005/06/16(木) 23:02:13 ID:???
>>824
漏れもヴェテだが、アンタには敵わん。超ヴェテ、もっと詳しく!
826824 ◆jzYc.UmqmI :2005/06/17(金) 00:15:10 ID:???
>>824
そうか?
何か聞きたい?

(気の向いたときに)知ってる範囲で回答するけど。
827824 ◆jzYc.UmqmI :2005/06/17(金) 00:15:45 ID:???
>>825
あ、レスアンカーまちがえた。

そろそろ寝るわ
828824 ◆jzYc.UmqmI :2005/06/17(金) 00:17:04 ID:???
>>824 の、
> 前田がいつ考査委員になったかは知らんが、平成8年の択一の問題に、
> 前田の本がそのまま引用されてたろ。思わず前田馬鹿市ねと過去問集に
> 書き込んだ記憶がある。

ってのは首大の前田雅英ね。
829824 ◆jzYc.UmqmI :2005/06/17(金) 00:20:24 ID:???
あーその頃はシケタイはまだ無かった。
誤植の多いルーズリーフを配布してたかな。

LECのプロヴィも無く、当然C-BOOKも無かった。
何か独自テキストがあったらしいけど題名忘れた。

デバイスはB5サイズ。2色刷りになったのはいつだったかな。

辰巳も何か基礎テキストっぽいのを出してた気がするけど忘れた。
ポケット答練とかイオシリーズとか、妙な本を出してたな。
830氏名黙秘:2005/06/17(金) 00:32:53 ID:???
以前、図書艦で古い法学教室や受験新報をザーッと見たところ、

【憲法】

昭和50年代くらいまでは、宮沢、清宮の法律学全集が基本。
佐藤功も根強い人気、、小嶋和司、橋本公旦、小林直樹の使用者も結構いる。

昭和50年代後末期あたりから平成5年くらいまでは、佐藤幸治全盛期。
芦部説は人気があったが、放送大学の教材や有比較リブレなど薄く、学習は不便であった。

芦部憲法が刊行された平成5年あたりから芦部がダントツトップに。
読みやすさで浦部も人気に。戸波が裏人気博す。4人組に閉口。

平成二桁以降、松井、辻村もあるが、芦部人気は変わらず。
831出戻りヴェテ:2005/06/17(金) 02:01:57 ID:???
>>824
懐かしいなあ。そのころ漏れも若き希望に燃えて受験してた。
いったんあきらめて3年前から復帰。

前田庸先生最後の出題が平成3年の「約束手形の振出人Aが、裏書人Bの被裏書人Cに
タイする人的抗弁を主張して、手形金の支払をこばむことができる場合があるか」という
まさにドンピシャ前田有因論という問題(w。

その翌年に前田先生が試験委員を退かれてから受験界でも前田説は潮が引くように
衰えていった。

鈴木会社法は平成6年改正まで改訂がなされていたので20世紀中はだましだまし使えた。

商法総則・商行為は平成6年の変まで基本書を持っている人のほうが少数派だった。
832氏名黙秘:2005/06/17(金) 11:29:32 ID:???
おお
833漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/06/18(土) 01:10:44 ID:???
>>824
平成8年?その頃から上田民訴はあって、一応使われていたぞ(旧法)。
その頃は、箱入りで若干薄かったが。

ただ、新法時代に最初に対応したのが上田だったので、それで
シェアを一気に伸ばした。
834氏名黙秘:2005/06/18(土) 01:14:42 ID:???
正確には魔骨が教科書として採用したからだが
835氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:41:08 ID:???
俺は、前田入門を基本書にして、デバイスで論証を固める形だ。
デバイスは前田入門の記述をそのまま写したようなところが多い。

平成11年以降でも創造説でとくに不都合はないよ。
836氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:50:36 ID:???
>>835
どうしてわざわざ創造説を採ったの?
837氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:59:44 ID:???
>>835
前田の文章が分かり易い。そのまま暗記できる。
答案にそのまま書くことができる。これに尽きる。

弥永、田辺と比べてみたらいい。

無論、デメリットもある。答案が集めにくいことか。
いちいち頭の中で、創造説に変換しながら読む必要があるな。
838氏名黙秘:2005/06/20(月) 01:57:36 ID:???
新保120選は創造説じゃない?
839氏名黙秘:2005/06/22(水) 19:41:19 ID:???
>>835
しかし、実務家になるとクソの役にも立たないというのが衆目の一致した意見だ前田手形
840氏名黙秘:2005/06/22(水) 19:47:24 ID:???
手形法自体が実務に役立たない。
841氏名黙秘:2005/06/22(水) 20:08:39 ID:???
2.商行為法の場合、「通説」が比較的はっきりしている。ところが、手形法の場
合、「通説」の合理性は怪しく、しかも、何が現在の「通説」なのかが、土地勘の無
い私には分かりにくい。さらに、二段階創造説+権利移転行為有因論という特異
な学説にも触れざるをえない(執筆者の会議で、無視するのではなく、触れるだけ
触れる方針に決まってしまった)。また、静的安全をきわめて重視する見解は、結
論だけ見れば森本先生の見解に近いとも言えるのだが、理由付け等が違うため、
独立して触れざるをえない。

たとえば、表見代理規定が手形行為の代理に適用される場合の「第三者」の範囲
については、(1)判例はこうです。(2)従来の「通説」はこうです。(3)権利外観理
論なんてのもあります。(4)権利移転行為有因論をとる人はこんなこと言ってま
す。(5)上記(2)〜(4)は、手形流通の保護を重視するようですが、要するに判例
でいいんです。(6)ただしそう考える根拠は、単に「第三者の保護の必要性なんて
ない」というものじゃなくて、不法行為責任をも視野に入れれば判例の方がきめ細
かく処理できる(過失相殺による割合的解決が可能)といったことに求めるべきで
しょう。…とややこしい記述になってしまうわけである。
842824 ◆jzYc.UmqmI :2005/06/22(水) 21:34:24 ID:???
>>841 って何のコピペなんだろう…
843氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:01:34 ID:???
しょせんは注意書きの話だからな
844氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:30:58 ID:???
>840
しらなきゃ企業の顧問できないぞ。
中小は相変わらず手形使ってるし,海外取引のあるところは為替をよく使ってる。
大方の問題は銀行窓口での相談で事足りるが,法律相談で持ってこられたときに
即答できなければ舐められる。
845氏名黙秘:2005/06/23(木) 02:28:38 ID:???
>>844
司法試験の手形法とは別だろう。

846氏名黙秘:2005/06/23(木) 05:34:18 ID:???
>>829
>LECのプロヴィも無く、当然C-BOOKも無かった。
>何か独自テキストがあったらしいけど題名忘れた。

「パーフェクト テキスト」だな。
プロヴィが出てきたのは、平成9,10年ごろだったと思う。

制度の変わり目だし、消え逝く旧司法を偲んで
基本書や予備校の栄枯盛衰を記した年表を誰か作ってくれw
847氏名黙秘:2005/06/23(木) 07:09:11 ID:???
プロヴィは1997年出版
848氏名黙秘:2005/06/23(木) 08:14:32 ID:???
>>847
明らかにポストいとまこ時代だな。

著作権の問題などが絡んだのだろうか?
詳細きぼんぬ。
849氏名黙秘:2005/06/23(木) 08:34:01 ID:???
 現行受験生が古き良き司法板を語るスレ 
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1109168131/l50
よろ
850氏名黙秘:2005/06/23(木) 09:37:49 ID:???
>>842
いとう
851氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:53:43 ID:???
質問スレで回答を頂いたのですが納得できずこちらで再度お願いします

商法H14第2問の小問2で
「EがBに対し手形上の責任を追及できる場合、EはDに対して遡求できる(77条1項4号、43条)ので、
EはDに対し手形上の責任を追及できる。」
という答案があるのですが、手形行為独立の原則に触れず、こう言い切ってしまう理由が分からないのです
どうぞご教示ください
852氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:57:02 ID:???
手形法が改正されていたとは知らなかった…。

今回の法改正で、手形行為独立の原則は、意思無能力者が介在した場合に変なことになりませんかねぇ。
ヨッパライが心神喪失して手形の裏書をしたらどうなるんでそ。
853氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:09:16 ID:???
>>851

その文章のみでは、どういう理論構成でBに対し追求可能としているのか
わかりかねますが、Eが善意取得するには、Dの無権利につき善意である
ことが前提なので、善意者に対する手形行為独立の原則の適用は
当然のことと考えているように思えます。
854氏名黙秘:2005/06/29(水) 16:34:17 ID:???
改正
855氏名黙秘:2005/06/30(木) 01:46:22 ID:???
手形法って改正があったの?
856氏名黙秘:2005/07/03(日) 02:01:21 ID:???
ありました
857氏名黙秘:2005/07/03(日) 10:14:33 ID:???
条文の中身が変わったの?
858氏名黙秘:2005/07/03(日) 10:44:58 ID:???
自分で調べないことが流行っているようだな
859氏名黙秘:2005/07/03(日) 19:38:14 ID:???
騙されたと思ってデイリー六法の補遺つき買ってみ
860氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:30:15 ID:???
ただの民法破産法改正に伴う改正だよ。
861氏名黙秘:2005/07/05(火) 13:32:42 ID:???
なんで「行為能力」に限定されたんだろ
862氏名黙秘:2005/07/07(木) 10:26:49 ID:???
>>852
広い意味で、行為無能力と認定しちまえ。評価はしらんがw
863氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:16:45 ID:???
誰かがどこかで17条について戻裏書で属人性説をとるかどうかで話してた気がするんだけど
Sシリーズは判例を引用して、うまく逃げてるな。

弥永あたりだと、どう書いてあるのでしょ?
864氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:21:25 ID:???
>>863
人的抗弁のとことの整合性の話?
弥永では場面が違うから属人性説無問題とあった気が。
あくまでそんな気がだけど。
865氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:21:57 ID:???
そんな訳ねーだろ

     .┌━┐    ┌━┐
      ┃┌    ╋                   ──╋┐┃
      └╋┘    └╋┘
                       ┃ ・   ・  ┃        ┌━━┐
    ● ━╋┐    ┌╂━━━━╂┐  ┃
    └━┷┴           ━━╂┘        └╋━┘
同じスレ      にはコピペ ┌╋┐                     ┌╋┐
できる               けど、違う  ┃└╋╋━━╋╋┘┃
スレ      にはコピ               ペでき ┃  ┃┃    ┃┃  ┃
ない不思議            コピペ ┃  ┃┃    ┃┃  ┃
           └━┘┘   └└━┘
866氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:08:06 ID:???
手形法を軽視した香具師は、反省汁。
867氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:33:12 ID:???
反省しまつ…ウワァァァン
868氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:34:32 ID:???
どうなったもこうなったもないわい。

どうなったかとあえて答えれば、
Gが一科目確定したということ。
869氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:43:45 ID:???
手形か。
フンッ!
明日はホームランを2本は打たねばならないようだな!!
870氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:46:07 ID:???
そして捕邪飛と内野ゴロに終わる、と
871氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:10:30 ID:???
>868
一行目、同じこと書こうと思って、このスレ来た。
先こされて悔しい。
872869
併殺打でした…