初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれまつ27
1 :
:
2 :
氏名黙秘:03/08/11 01:05 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:03/08/11 01:07 ID:/WR2pXIP
>>1 一応、乙。
だが、漏れが修正済みのテンプレを貼っておいてやったのに、何故使わない?
5 :
氏名黙秘:03/08/11 07:38 ID:???
6 :
氏名黙秘:03/08/11 09:41 ID:???
まつって何だよ、まつって。
でも乙。
7 :
氏名黙秘:03/08/11 11:14 ID:???
履行遅滞の要件の一つに「履行期を徒過したこと」というのがあります。
確定期限付き債務のうち、取立債務の場合には、期限が到来するだけでは足りず
債権者が必要な協力をしてはじめて遅滞に陥る、と解されているそうですが、
これと、弁済の提供とは、どう整合させればよいのでしょうか?つまり
取り立て債務でも、債務者が弁済の提供をしたら、遅滞の責めは負わないはず
ですよね。
弁済の提供をするだけなら、債権者の協力は不要な気がするのです。
8 :
氏名黙秘:03/08/11 11:51 ID:U2EH4krV
9 :
氏名黙秘:03/08/11 13:04 ID:???
10 :
氏名黙秘:03/08/11 13:40 ID:???
>>7 両方とも債務不履行責任を負わないってことだけど
何が疑問なの?
11 :
氏名黙秘:03/08/11 13:41 ID:???
相続開始前の相続の放棄は単独ですることが出来るが、
相続開始前の遺留分の放棄は裁判所の許可がいるんだそうですが、
そうすると、相続開始前に相続を単独で放棄した者でも、
相続開始後に遺留分の請求は出来るってことですよね?
12 :
氏名黙秘:03/08/11 13:50 ID:???
>>11 違うよ
相続を放棄したら遺留分を考える前提がなくなるから
13 :
氏名黙秘:03/08/11 13:53 ID:???
>>11 > 相続開始前の相続の放棄は単独ですることが出来るが、
> 相続開始前の遺留分の放棄は裁判所の許可がいるんだそうですが、
この部分が既に間違いです。相続放棄は相続開始後にしかできません。
14 :
12:03/08/11 13:55 ID:???
>>13 ほんとだ開始前の放棄か・・・どうもスマソ
俺のは開始後ってことで読んでくれい
15 :
氏名黙秘:03/08/11 13:58 ID:???
>>7 「弁済の提供をしたら、債務不履行責任を負わない」からといって、
「弁済の提供をしなければ、債務不履行責任を負う」わけではありません。
16 :
氏名黙秘:03/08/11 14:00 ID:???
うーん。意味が分かりません。
だって遺言状がない場合には法定相続人はその相続分に当然に遺留分の割合が
含まれてるわけで、
相続開始以前の相続の放棄が遺留分を含めた全ての相続権を放棄を意味するなら
相続開始以前の単独での放棄で遺留分も含めた全ての財産が相続できなくなるって
ことですよね?
ところが、他方、相続開始前に遺留分の放棄をするには裁判所の許可がいるって
どういうこと?
被相続人の父母兄弟には遺留分がないから、父母兄弟は相続開始前には単独で放棄
できるが、遺留分のある相続人は単独で放棄できないってこと?
17 :
氏名黙秘:03/08/11 14:04 ID:???
そうすると、遺留分のある法定相続人が、相続開始前に遺留分の放棄を裁判所の
許可を得てした後に相続が開始され相続の承認をした場合は、その相続人は
遺言による相続分もしくは法定相続分から放棄した遺留分を除いた分だけ相続
することができるのですか?
18 :
氏名黙秘:03/08/11 14:07 ID:+YXxGPWu
代表者の自由委任であることを理由付けるために、
51条の免責特権は使ってもいいのでしょうか?
なんとなく国家権力に対する免責という感じがして、
国民に対して免責特権の概念を使えるのかなと思いまして。
19 :
氏名黙秘:03/08/11 14:20 ID:???
>>17 遺留分放棄と相続分は無関係です。その事例では、遺言による相続分または
法定相続分をそのまま相続できることになります。
20 :
氏名黙秘:03/08/11 14:26 ID:???
>>18 自由委任の実質的な理由付けをした上で、51条の存在に言及する分には
理由付けの補強として有効でしょう。免責特権は国家権力だけではなく
国民に対するものでもあります。
21 :
19:03/08/11 14:49 ID:???
>>17 補足。遺留分制度は、被相続人の意思(処分の自由)の尊重と一定の相続人の
利益の保護(生活の安定、公平な分配)との調和を目的としています。
したがって、生前の遺留分放棄という制度も、あくまでも被相続人の自由な
財産処分を可能にするためにあると解釈すべきです。
とすれば、仮に生前に遺留分放棄をしていた相続人でも、被相続人が遺言に
より当該相続人に相続分を与えたり、遺言がなく法定相続分が適用される場
合には、被相続人の意思(少なくとも推定)によると言える以上、相続分から
放棄した遺留分相当額が減額されることはないというべきでしょう。
22 :
氏名黙秘:03/08/11 15:47 ID:???
なるへそ。おおきに。
23 :
_:03/08/11 15:48 ID:???
24 :
氏名黙秘:03/08/11 16:22 ID:???
債務者甲が債権者乙の無権代理人に対して弁済をした後に、債権者乙が丙に債権
を譲渡したが、甲の弁済を追認した場合には、丙は116条で保護されるが、
未成年者甲が法定代理人の同意を得ないで、その所有不動産を乙に売り渡した後
に、法定代理人が同一の不動産を丙に売り渡し、その後甲の売却行為を追認した
場合には対抗問題になるのはどうしてですか?似たような事例なのに。
25 :
氏名黙秘:03/08/11 16:35 ID:???
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、相続の承認放棄をするための
熟慮期間はその法定代理人が相続の開始があったことを知った時から起算し、
相続人が被保佐人間てゃ被補助人の場合には、相続人本人が相続の開始があった
ことを知ったときから起算するわけで、
このように、保護の厚さが、
未成年、成年被後見人 > 被保佐人、被補助人
となってるわけですが、他方で、
未成年や成年被後見人であるとき、相手方が制限能力者に対して、適正期間内に
親権者又は後見人の追認を得るように催告して確答がないまま適正期間が過ぎた
場合には、その行為は取消したものとは見なされず、
被保佐人や被補助人であるときは、同様の場合に取消したものと見なされます。
つまり保護の厚さが、 被保佐人、被補助人 > 未成年、後見人
となりますが、このように保護の厚さが逆になってるのはどうしてですか?
26 :
氏名黙秘:03/08/11 17:15 ID:???
無権代理人が詐欺をした場合、
相手の取消と本人の追認はどういう関係に立つのでしょうか?
27 :
氏名黙秘:03/08/11 18:39 ID:???
>>25 >未成年や成年被後見人であるとき、相手方が制限能力者に対して、適正期間内に
親権者又は後見人の追認を得るように催告して確答がないまま適正期間が過ぎた
場合には、その行為は取消したものとは見なされず、
これは間違い。未成年者や成年被後見人に対する催告は返答がなくても何の効果もない。
28 :
27:03/08/11 18:44 ID:???
失礼、効果がないので取消したものとはみなされない、というのは合ってるけど、だからといって、追認が擬制されるわけでもないので、保護が薄い訳ではない。
29 :
氏名黙秘:03/08/11 19:09 ID:???
>>26 本人の追認があった場合、無権代理の善意の相手方の取消権(115条)は行使しえなくなるが、詐欺による取消権は本人の追認があってもこれとは無関係に行使しうる。
115条の取消権は意思表示の撤回に近く、120条の取消権とは性質が異なるため。
30 :
氏名黙秘:03/08/11 19:25 ID:???
>>24 似たような事例というけれども、前者の事例は二重譲渡の事例ではない。後者の事例は実質的に二重譲渡といえる事例であり、二重譲渡は対抗要件の先後で優劣を決するというのが民法の立場だから。
31 :
氏名黙秘:03/08/11 19:42 ID:???
未成年が父親の古書を無断で売った場合に生じうる法律関係なのですが、
未成年者がこれは自分の物だと嘘をついて売った場合と、
未成年者が父親の代理人だと嘘をついて売った場合ではどうなるのでしょうか?
32 :
氏名黙秘:03/08/11 19:42 ID:???
教科書に載ってるジャン。
ここは司法試験板。ある程度勉強してからこいよ。
まあ、かわいそうだから、ヒントをやろう。
未成年者がこれは自分の物だと嘘をついて売った場合は制限能力者の詐術
未成年者が父親の代理人だと嘘をついて売った場合は無権代理の話
シケタイでも読んで考えろ。
考えないと一生法曹にはなれん!
33 :
氏名黙秘:03/08/11 19:51 ID:???
>>32 おまいももうちょい勉強してから答えろな。
34 :
氏名黙秘:03/08/11 20:18 ID:???
同じことをされたのに、
一方で取消したものとみなされがいて、
他方で取消したものとはみなされないのであれば、そこには差というものが
あることは明らか。
そして、取消したものとみなされるのと取消したものとみなされないのでは、
取消したものとみなされた方がはるかに有利のはず。
従って、取消したものとみなされる方が取消したものとは見なされない方より
はるかに保護が厚いと言えるはずでは?
35 :
氏名黙秘:03/08/11 20:35 ID:ocz9LcX/
スレ違いでスマン
今テレビの力で誘拐事件のことやってる
27才の男と16歳の女が双方同意の上で駆け落ち>27歳の男は誘拐の罪
これってなんでなんですか?
無罪だと思うんだけど
by一般人です
36 :
氏名黙秘:03/08/11 20:39 ID:ocz9LcX/
37 :
氏名黙秘:03/08/11 20:42 ID:???
未成年者略取誘拐だろ。保護法益は監護権者にもあるからぢゃないの?
択一落ちですた。
38 :
氏名黙秘:03/08/11 20:44 ID:ocz9LcX/
一晩ラブホに泊まっただけでも罪なのか?
わからん
39 :
氏名黙秘:03/08/11 21:09 ID:???
未成年者がこれは自分の物だと嘘をついて売った場合は、
この場合、他人物売買なので当事者間では有効である。
但し、未成年者はこの売買契約を取り消しうる。
未成年者が嘘をついている点が問題となるが、未成年者が成年者であると誤信
させるために詐術を用いたわけではないので有効に取消うる。
また、相手方は詐欺されたことにより取消うる。
未成年者が父親の代理人だと嘘をついて売った場合では
未成年者の行為は無権代理となる。未成年者は無権代理人としての責任は
負わない。親は無権代理行為を追認しえる。相手方は詐欺で取消うる。
択一落ちですた
40 :
:03/08/11 21:23 ID:A3g73xEQ
>>35 ちょーど観てました。
個人的には,未成年者誘拐で立件するのはチト無理かなーと思う。
甘言によって少女を騙して連れ去ったのであれば「誘拐」に該当するだろうが,
映像見ている限りでは,自主的に親元を出て行ったようだから,チト無理かなー。
14歳の少女を,同意の上姦淫しても強姦にはならないこととの比較からしても,
この事案ではチト無理かなー。
大沢弁護士は「該当する」と言っていたが・・・。
ただし,青少年保護育成条例には引っ掛かるでしょう?わいせつ行為をしなくても
連れまわしただけで引っ掛かると思う。
41 :
39:03/08/11 21:27 ID:???
違うのか合ってるのか反応がないんだが?
42 :
氏名黙秘:03/08/11 21:28 ID:???
いや、警察が未成年者略取誘拐で男を逮捕したはずだが。
43 :
氏名黙秘:03/08/11 21:37 ID:???
前田説に立脚した逮捕か、誤認逮捕か?
44 :
氏名黙秘:03/08/11 21:45 ID:???
大谷刑法で
法律的事実の錯誤は事実の錯誤として故意を阻却すると書いてあります(p187 新版)。
例えば、民法の解釈を誤り、財物の他人性について錯誤に陥る場合等が例として挙げられるようです。
では、例えば客観的には窃盗なのに、主観的には遺失物横領を行った場合、
なぜこれが抽象的事実の錯誤になるのですか?
この場合も、民法の解釈を誤り、財物の他人性の錯誤となって上記の法律的事実の錯誤になりませんか?
45 :
択一落ち:03/08/11 22:32 ID:???
なんだネタだったのか
46 :
氏名黙秘:03/08/11 22:32 ID:???
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
47 :
択一落ち:03/08/11 22:35 ID:???
なんで荒れてるの?
48 :
氏名黙秘:03/08/11 22:41 ID:???
>>1 今更なんだが何だよこのスレタイ。
答えてくれまつ、って・・・。
これじゃ
>>1が2ちゃんねらーって事がバレバレじゃねーか。
49 :
これだよ:03/08/11 22:43 ID:???
50 :
氏名黙秘:03/08/11 22:44 ID:???
>>48 そういうことを知ってる藻舞も2ちゃんねらー
51 :
氏名黙秘:03/08/11 22:52 ID:???
52 :
氏名黙秘:03/08/11 22:53 ID:???
つーか、誰か
>>44に答えてやれや
俺は択一落ちでわからんぞな
53 :
氏名黙秘:03/08/11 22:55 ID:???
しょせん、みんな2ちゃんねらー
54 :
氏名黙秘:03/08/11 23:24 ID:???
>>44 遺失物横領の範囲内で恋があるじゃん。
前者とは違うでしょ。
55 :
氏名黙秘:03/08/11 23:24 ID:???
あいのりを見て勉強しなおせや。
56 :
:03/08/11 23:31 ID:jGoONNdS
>>52 44は質問の意味がよくわから皆こたえようがないんだよ。
まーいちおう説明すると・・・、
他人の財物であることの認識を欠いているから「法律的事実の錯誤」として窃盗罪の故意は認められない。
したがって、窃盗罪は成立しない。
ただ、占離の故意はあるので、客観的に発生した犯罪事実と主観的に認識した犯罪事実が異なる構成
要件に属するという齟齬(いわゆる抽象的事実の錯誤)がある。
法定的符合説をとれば占離が成立します。
それだけ。
やっぱ質問がヘン。
57 :
:03/08/11 23:36 ID:???
44は「抽象的事実の錯誤」の意味を理解してるかな?
>では、例えば客観的には窃盗なのに、主観的には遺失物横領を行った場合、
>なぜこれが抽象的事実の錯誤になるのですか?
こたえ:遺失物横領のの故意は認められるからです。
>この場合も、民法の解釈を誤り、財物の他人性の錯誤となって上記の法律的事実の錯誤になりませんか?
こたえ:窃盗罪に関しては法律的事実の錯誤があり故意が認められません。でも遺失物横領の故意はある。
だから、抽象的事実の錯誤。
OK?
58 :
氏名黙秘:03/08/11 23:38 ID:???
そういう答えでいいのかな
なんか深く考えてしもうたよ 大谷知らんし
59 :
悲しきウェイトレス:03/08/11 23:56 ID:5WEa07ky
先日、バイトをしている喫茶店に出勤したところ、
いきなりオーナーから、お給料を渡され「もうこなくていいよ。」と言われました。
その時は混乱して、何も聞かずに帰ってきてしまいました。
少し落ち着いたので、オーナーに連絡したところ、「自分のしたことを考えればわかるでしょ!」と言われました。
バイト先の友達に聞いたところ、お店の売り上げが合わず、それを私のせいにされたみたいです。
悔しいし、ショックだし、人間不信になりそうです。
解雇を無効にしてほしいとは思いませんが、慰謝料などはとれるのでしょうか?
とれるとしたら、いくらくらいが妥当でしょうか?
また、私は現在就職活動中なので、法的手段にでるにしても、
あまり肉体的、精神的に負担の少ない方法を選びたいと思っているのですが
どなたか、教えていただけますでしょうか?
60 :
氏名黙秘:03/08/11 23:59 ID:???
>>59 何でこのスレなのか、小一時間w
慰謝料はOKだけど(たぶん)、金額は知らん
一度、慰謝料請求の内容証明出して、話し合いしたら?
61 :
氏名黙秘:03/08/11 23:59 ID:???
62 :
氏名黙秘:03/08/12 00:06 ID:???
>>59 社会勉強だと思って、就職してからの肥やしにすりゃあいい。
こんなことで、裁判沙汰にするのは時間の無駄だと思うが、如何せん具体的事情が
わからんので何とも言えん。その喫茶店にどうしてもしがみつかなきゃならん事情
でもあるのでしょか?そういった特別の事情がないなら、来春までできるバイトを
とっとと探す方がお利口さんでしょうなあ。
63 :
氏名黙秘:03/08/12 00:09 ID:???
>>62 キツーヾ(゚д゚)ノ゛
不当解雇なんだろうけど、アルバイトだからねぇ・・・
>>60のいうとおり、行政書士に頼んで
内容証明打ってもらうのがいいんでないかい?
64 :
氏名黙秘:03/08/12 00:31 ID:???
>>34 > そして、取消したものとみなされるのと取消したものとみなされないのでは、
> 取消したものとみなされた方がはるかに有利のはず。
ここが既におかしいです。取消が確定しなくても、制限能力者の側は痛くも
かゆくもありません(時効にかからない限りは)。催告権行使によって取消が
擬制される利益は、もっぱら相手方にあります。
> 従って、取消したものとみなされる方が取消したものとは見なされない方より
> はるかに保護が厚いと言えるはずでは?
取消権が時効消滅するような例外的な場合を除いて、差は生じません。
65 :
氏名黙秘:03/08/12 00:46 ID:???
>>59 アルバイトでも不当解雇は適用されると思う。
こういうコトは泣き寝入りするほうが楽ですが、こういう経営者をのさばらせないためにも
ちゃんと慰謝料請求くらいは送ったほうがよいと思うが。
慰謝料の金額はもうちょっと状況がわからないと、言えません。
まぁ、不当解雇、心的苦痛、くらいか。
66 :
氏名黙秘:03/08/12 02:33 ID:???
>>59 んとね。まず、ちゃんとそのオーナーに話をして、濡れ衣であることを説明するべき。
きちんと反論して、それでもなお相手が聞く耳持たないとか、一方的な態度をくずさないような
場合に、はじめて解雇無効とか慰謝料とかいう主張ができると考えてください。
言うべきことを言わないでおいて、いきなり金払えっていうのは無茶。そんなの世の中通りません。
それに、あなたの気持ちも晴れないでしょ。まずは、ちゃんと話し合ってください。
67 :
氏名黙秘:03/08/12 02:46 ID:???
>>35 一般人さんにもわかるように平たく説明しますね。
1、「文字どおり、双方同意の上で」駆け落ちしたのであれば、拐取罪にはならないね。
でもね、
2、「子供相手に甘いこと言ってたぶらかし、その気にさせ同意させた」という風に見ちゃえば、
「誘拐」したことにもなり得るのね。形のうえでは同意してるけど、実質は誘拐と。
本件の場合、親から告訴があったこともあって、警察は2と判断、逮捕に踏み切ったのでしょう。
でも、起訴されるかどうかは、検察官しだい。検察官が1と判断すれば不起訴になります。
まあ、法律の解釈や要件事実の認定というのは常に幅のあるものなのね。同じ事件でも
一審有罪・二審無罪っていうように裁判所によって結論がわかれるのもそのせい。
「行列のできる・・・」等のテレビ番組なんかだと、面白くするために強引な決めつけをしてることが
よくあるけど、惑わされないようにしましょうね。
68 :
氏名黙秘:03/08/12 04:11 ID:???
>>59 こんな学習スレじゃなくて、ちゃんと専門スレがあります。
労働法のスレ(職場・賃金等のトラブル)Part 13
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056965623/l50 >お給料を渡され「もうこなくていいよ。」と言われました。
給料1ヶ月分余分に出すのであれば理由にかかわらずソッコーで解雇できます(労働基準法20条文1項本文)。
多分そのオーナーは一ヶ月分余分に払うということはしてないはずなので、争う余地はある。
労基法20条1項但書に「労働者の責に帰すべき事由」というのがあり、店の金を盗んだというのもこれに入る。
で、あなたとしてはそれを争いたいわけだから、民事調停を申し立てるのがいいと思う。
裁判だと何年もかかるし、弁護士を付けるとそれだけで最低20万円はかかる。
民事調停は上手く逝けば数回で終了するし、請求金額の上限がない(1億円でも可w)。
民事調停で100万円請求してみるのがベストだと思う。どうせ10万円くらいしか取れないけど。
あと、「内容証明送れ」とか言ってるヴァカがいるが、内容証明は無視されたら終わり。法律上時効中断の基準時となりうるという貧弱な効果しかない。
民事調停の威力に比べると段違い。毎月裁判所に通わなければいけないというのは意外に辛い(経験者談w)。
民事調停の詳細(料金など)は地元の裁判所で訊いてみよう。
69 :
氏名黙秘:03/08/12 13:13 ID:???
質問です。
択一平成5年31問目について質問します。
甲からその諸油する土地を賃借して占有していた乙が、昭和43年3月1日に甲の
息子兵からこの土地を買い受けた。この土地の時効取得に関する次の記述のうち、
成り立つ可能性のない組み合わせはどれか。
丙足イ
丙が甲から土地を譲り受けたと称していた場合、売買契約が所有権の移転を目的
とする法律行為である転を重視すると、この契約に残代金を約定期限までに支払
わないときは契約は当然に解除されたものとするとの解除条件が付されていても、
昭和63年3月1日に時効は完成する。
答えは○なんですが、どうして昭和63年3月1日に時効が完成するのか分かり
ません。乙は売買によって占有を開始しましたから自主占有であり、また、契約
当時は残代金を払うつもりだったら、善意だったはずです。従って、占有の開始
時に善意だとすれば昭和53年に時効が完成するはずではないでしょうか?
肢エ
丙が甲の代理人と称していた倍、売買契約は無効であるが、実質的には丙が甲から
土地を譲り受けたと称していた場合と同じであるから、昭和63年3月1日に時効
は完成する。
これも答えは○なんですが、乙が丙が代理人であることにつき善意であれば、
占有開始時に善意であるので時効は10年であり、従って昭和53年に時効が
完成するはずではないですか?
70 :
氏名黙秘:03/08/12 14:21 ID:???
>>69 善意者の時効取得(10年)の要件は、善意だけじゃなくて、
過失がないことも必要(162条2項)。
だから、イ・エの場合でも過失があれば10年では時効取得できず、
20年の時効取得を主張することになるので、別におかしくない。
71 :
3979:03/08/12 15:00 ID:sQSVoCue
司法試験受けようとオモッテます。
昨日、六法+αの条文数、全部かぞえたら
3979個ありました。
やっぱ、これ全部暗記しないとダメですか?
一日一個覚えても10年かかります。
きついですね。
72 :
氏名黙秘:03/08/12 15:16 ID:???
民398は22条あるのだが
73 :
氏名黙秘:03/08/12 15:17 ID:???
70さんはただのこじつけですか?
74 :
氏名黙秘:03/08/12 15:18 ID:???
いずれにしても善意のときには×になりますよね?
75 :
70:03/08/12 15:57 ID:???
うーん。とりあえず過去問集(司法試験体系別択一過去問[民法]上・第5版、
東京リーガルマインド)の解説そのまま載せるよ。俺はこの解説で納得したから。
イ 成り立つ可能性がある。
解除条件が付されていても、実際に解除されるか否かはわからないので、
所有の意思をもって占有していれば過失があっても20年経過している以上、
時効が完成する可能性がある。
エ 成り立つ可能性がある。
丙が甲の代理人といっていてもそれは無権代理であるから売買契約は
無効であるが(113条1項)、丙に代理権があると過失に基づいたにせよ
所有の意志を有して占有していたのであれば、20年後には時効が完成する可能性がある。
76 :
氏名黙秘:03/08/12 16:37 ID:???
問題文にも可能性がある、と書いてあればそれで正しいんでしょうが、
断定的に書いてあるので、占有開始時に善意なら10年で時効が完成することも
あるんだから×ってことになっちゃうんですよね
77 :
氏名黙秘:03/08/12 16:48 ID:???
>>69 択一苦手でしょ?
そういう考え方しちゃうと解けるもんも解けないよ
「成り立つ可能性のない」組み合わせを聞いてるんだから
善意無過失だったら10年じゃないか、なんてナンセンスよー
78 :
70:03/08/12 16:49 ID:???
>>76 問題文読み違えてるんじゃないかと思う。(肢じゃなくて柱書の方の読み忘れ?)
正誤問題ではなく、成り立つ可能性のない組合せを選択するんだから(柱書より)、
肢が断定調か否かに関わりなく、成り立つ可能性がある肢は候補から外れる。
79 :
氏名黙秘:03/08/12 16:55 ID:???
あ、読み忘れてた。すまそ
80 :
氏名黙秘:03/08/12 16:58 ID:???
┐(´〜`)┌
81 :
氏名黙秘:03/08/12 22:39 ID:???
所有者BからAが預かって保管していたものをXが暴行脅迫して強取した場合に
Xに強盗罪が成立するか、と問われた場合、財産罪の保護法益が占有である
ことを論じる実益はありますか?
確かに占有者Aから強取することでBの本権も害されているとはいえますが、
そうすると被害者がAなのかBなのか、という問題が生じますよね。
占有を保護法益と解して初めてAが被害者だということが確定するので、
保護法益が占有であることを論じる必要があるような気がするんですが・・・。
必要・実益がないわけではない・無害・有害、どれにあたりますかね?
82 :
氏名黙秘:03/08/13 00:48 ID:E8hKbQvI
憲法
酒税法距離制限事件についての問題で
二重の基準
規制目的2分論
と書いて
確かに→酒の致酔性→消極目的
しかし→租税の確実な賦課徴収→積極目的→明白性の原則
よって合憲
としちゃいました。
どのくらい減点されるでしょうか?
83 :
氏名黙秘:03/08/13 00:49 ID:???
酒税法キョリ制限?
84 :
氏名黙秘:03/08/13 00:52 ID:E8hKbQvI
まちがえました
免許です
85 :
氏名黙秘:03/08/13 00:54 ID:???
目的で争うのは(・A・)イクナイ!! と思われ。
86 :
氏名黙秘:03/08/13 00:56 ID:E8hKbQvI
規制態様で攻めるべきでしたよね
87 :
氏名黙秘:03/08/13 01:10 ID:zhh2nAvF
お尋ねします。
司法試験じゃなくて、司法書士試験のことなんですが
もし、受かったとして40歳過ぎてたら司法書士事務所では
雇ってくれないと聞いたのですが本当ですか?
仮にいきなり独立開業したとしても、黙ってれば客が来るわけでは
ありませんよね?
営業をかけたりも必要でしょうし、人脈もない奴には。
88 :
氏名黙秘:03/08/13 01:15 ID:???
>>81 純粋な本権説って今はいないでしょ?
所有者BからAが預かって保管していたものをXが暴行脅迫して強取した場合は
本権説的立場からでもAを被害者に強盗罪が成立します
よほどの限界事例じゃない限りは「無用。有害」だとは思う
89 :
氏名黙秘:03/08/13 01:16 ID:???
90 :
87:03/08/13 03:24 ID:BPt1bvMh
>>89 むしろ雇ってくれないほうがいいんですよね。
俺の嫌いな奴の話なんで。
それ以前に受からないと思ってるんですけど。
>1は読んでなかったんで申し訳なかったですけど、
で、実際のところどうなんでしょう?僕の質問に関しては。
91 :
氏名黙秘:03/08/13 03:40 ID:???
>>90 >>89は
回 線 切 っ て 首 吊 っ て 氏 ね
って言ってるんだよw
92 :
氏名黙秘:03/08/13 03:47 ID:???
( ・∀・) | | ガッ
と ) | |
Y /ノ 人
/ ) < >__Λ∩
_/し' //. V`Д´)/
(_フ彡 / ←87
93 :
氏名黙秘:03/08/13 03:48 ID:???
∧_∧ \\ // ∧_∧
( ・∀・) ガッ| | | |ガッ (・∀・ )
と ) | | | | ( つ
Y /ノ 人 人 ソ Y
/ ) < > < > /(
_/し' //. V`Д´V\\ __/ し
(_フ彡 ミヽ_)
↑
>>87
94 :
氏名黙秘:03/08/13 04:21 ID:???
民法の、請負建物が注文者・請負人どっちに所有権帰属するかという典型論点に関してです。
ここで論じられている建物の所有権の帰属は、独立の不動産としての「完成建物」
に関してのことだという捉えでいいですよね?
建設途上の建前の場合は、土地に附合していない動産のわけですが(通説)、建物としての
付加価値の発生していない「材料の集合体」ですから、請負人に所有権があることは
論を待たないと思っていたのですが。
なんだか予備校の解説で、建前について注文者か請負人の帰属かということを論じて
いるのでこれは筆者がおかしいんじゃないかと思いご質問します。よろしくお願いします。
95 :
94:03/08/13 04:28 ID:???
請負人が材料供給してる場合です。
96 :
氏名黙秘:03/08/13 04:32 ID:BPt1bvMh
∧_∧ \\ // ∧_∧
( ・∀・) ガッ| | | |ガッ (・∀・ )
と ) | | | | ( つ
Y /ノ 人 人 ソ Y
/ ) < > < > /(
_/し' //. V`Д´V\\ __/ し
(_フ彡 ミヽ_)
↑
>>91
97 :
氏名黙秘:03/08/13 04:33 ID:BPt1bvMh
∧_∧ \\ // ∧_∧
( ・∀・) ガッ| | | |ガッ (・∀・ )
と ) | | | | ( つ
Y /ノ 人 人 ソ Y
/ ) < > < > /(
_/し' //. V`Д´V\\ __/ し
(_フ彡 ミヽ_)
↑
>>92
98 :
氏名黙秘:03/08/13 04:33 ID:???
>>94 教科書に載ってるジャン。
ここは司法試験板。ある程度勉強してからこいよ。
まあ、かわいそうだから、ヒントをやろう。
シケタイの巻末の論証カードを見ろ。
シケタイで論点とされてるんだから論じておけばいいんだよ。
シケタイを読んで考えろ。
考えないと一生法曹にはなれん!
99 :
氏名黙秘:03/08/13 04:34 ID:BPt1bvMh
∧_∧ \\ // ∧_∧
( ・∀・) ガッ| | | |ガッ (・∀・ )
と ) | | | | ( つ
Y /ノ 人 人 ソ Y
/ ) < > < > /(
_/し' //. V`Д´V\\ __/ し
(_フ彡 ミヽ_)
↑
>>93
, _ ノ)
γ∞γ~ \ ハニャン!!
| / 从从) )
ヽ | | l l |〃 \\
`从ハ~ ワノ) | | ガッ
と、 ) | |
Y /ノ 人
ヽ/ ). < >_∧∩
_/し' //. V`Д´)/ ←
>>96 (_フ彡
ΛハΛ
(;´Д`)
と⌒ て) .人 ガッ
( ____三つ< >__Λ∩
) )// . V`Д´)/ ←
>>97 レ '
ΛハΛ
(;´Д`) | |
と ゑ ) | | ∩Λ__Λ∩
Y /ノ ガッ 人 /(; ゚∀゚)/ 人 ガッ
/ ) < > ̄ ̄ ̄-=≡/ ̄ ̄ ̄< >__Λ∩
_/し' // .V/ ̄ ̄ ̄/  ̄ ̄ ̄ .V`Д´ )/
(_フ彡 / / ←
>>99
こんな時間に何をしとるか
ΛハΛ
(;´Д`)
(( ( ヽ ノ )
ノ\(○´ ガッ
(_ノ(_\ . ∧
= ()二) < >)))∩
V`Д´)/ ←
>>103 /
105 :
94:03/08/13 05:21 ID:???
>>98 だから、建前段階ではそもそも材料を組み合わせたに過ぎないのではないか。
当然所有権は材料供給者に帰属するんじゃないか。
いったい所有権の帰属うんぬんを議論する前提があるのか否かという疑問が生じ、
質問したわけです。
シケタイは持っていないが井上コンメとSを見てもここがよく分かりません。
106 :
94:03/08/13 05:27 ID:???
完成建物は@付加価値が発生し、(判例だと加工規定は適用されないが)
Aさらに請負の目的物だから所有権帰属が問題になるんでしょう?
建前はこのどちらもないんじゃないですか。
107 :
94:03/08/13 07:03 ID:???
age
108 :
氏名黙秘:03/08/13 08:11 ID:+4fGLcuU
278 :氏名黙秘 :03/07/09 07:32 ID:???
最高裁判所司法研修所は25日、公然わいせつの現行犯で逮捕された司法修習生=罰金30万円の略式命令=裁判所法68条に基づき罷免の処分にしたと発表した。
司法研修所によると、同司法修習生は今年1月19日午後7時半ごろ、岐阜県内の私立高校前で、下半身を露出して歩いているところを同校警備員の通報で駆けつけた警察官に取り押さえられた。
同司法修習生は昨年9月6日にも岐阜県内の県道で下半身を露出し、このときは訓告の処分を受けただけだった。
これだれ?
109 :
氏名黙秘:03/08/13 09:41 ID:DYzYXxIq
建前についておしえてください
あげ
>>109 そんくらい自分で調べろ!!!この択一落ちのアホタリンが
なかなか良い質問だね←はい、これが建前
111 :
氏名黙秘:03/08/13 09:52 ID:7BbEM29f
ちがいます94に書いた建前についての質問です
今のところ煽られただけです
この時期になって、なぜ特殊学校に対する大学の入学資格が
緩和されたのですか?
普段は重い腰の役所がこれだけ柔軟かつ素早い対応することに
驚きを禁じえません。
>>112 本来的にどの学生を入学させるか否かは、各大学の自治に任せる事柄だから
入学資格を制限する政策的根拠がそもそも希薄
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
↑書士には読めないらしい。
建前は建物の完成が予定されている動産の集合体だから
なお建物に準じて論ずる余地がある
注文者帰属説をとるときは、建前とて注文者所有物
>>94 おいらも、完成建物の所属についてはいろいろと悩んだ。教科書とかにはあんまり
理論が詳しく出てないんだよね。現在のおいらの理解は
>>94とほぼ同じ。建前の
所有権は材料供給者に当然帰属すると考えている。
判例が、完成建物に加工規定の適用を認めないのは、加工規定が「動産」に関する
規定だから敢えて拡張しなかったのでしょうな。おそらく、“建物完成の直前の壁
と屋根が出来た段階”で独立の不動産になるから、「動産」に関する規定を不適用
にしたのだろうと思う。
だから、建前の段階(いまだ動産)で請負人が代わった事例では、判例は加工規定
の適用を認めたのだろうと思う。
>>98 >>94は相当考えていることがうかがえる。
>>94 >なんだか予備校の解説で、建前について注文者か請負人の帰属かということを論じて
>いるのでこれは筆者がおかしいんじゃないかと思いご質問します。よろしくお願いします。
注文者か【下】請負人かという話じゃないかな。
元請けが倒産した場合、途中まで造って残っている建前(出来形部分)は誰のもの?
っていう点。
これに特約が絡むともっと面倒なことになる。
_____
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V`Д´)/ ←
>>118
おい、最近ここを荒らしてるヤシは立教・・か?JFか?
建前においても「誰に帰属するか」は問題にはなる
法解釈的にいうと、注文者帰属説は「仕事完成義務」の中に
目的物の所有権の帰属も規定してあると見る。
だから、請負人が材料を供出して場合でも
加工の規定は適用されずに、結果、動産の段階から注文者が原始取得する
他方、請負人帰属説は、「仕事完成義務」には目的物の所有権の帰属は含まれない
と考える。すると、最終的には注文者に所有権は帰属するが
途中については規定がない。契約法に規定がなく、特約がなければ
物権法の規定が適用される、となる
122 :
94:03/08/13 16:02 ID:???
今日一日携帯からリロードしていました。
みなさんお答えありがとうございます。
121さんの書き込みで全てが整合し理解され、今、感動して半泣き状態です。
本当にありがとうございました。
123 :
氏名黙秘:03/08/13 21:49 ID:d0NOLhGH
オマイラどうせ落ちるのに滑稽だな
オマイラどうせ落ちるのに滑稽だな
オマイラどうせ落ちるのに滑稽だな
オマイラどうせ落ちるのに滑稽だな
オマイラどうせ落ちるのに滑稽だな
オマイラどうせ落ちるのに滑稽だな
オマイラどうせ落ちるのに滑稽だな
【ハンドルネーム】 jf,信一郎 ,ガマブン太、時刻耳,もよ ◆lw/UJGqg
【ID】 ID:1695+/EP ID:c3r/4bHB,ID:DfLeHuOz
IPアドレスz173.218-225-146.ppp.wakwak.ne.jp
【年齢】16歳から18歳
名古屋県東海高校(まだ中学生の可能性あり)x年
または愛知県立旭丘高校か?
【現状】進路はあやふや(3年生ではない?)
名古屋大学教育学部か防衛医科大学を志望か
部活なし
予備校等にも行っていない
成績もよくない
両親と対立または反抗期
(中学の時、裸でベランダに立たされたことを恨む)
家はマンション
(国立志望とあわせると中流以下の家庭で、核家族か?)
毎月、受験新報を買ってるらしい。
【思想】映画バトルロワイヤルに感化、
思春期らしく学校、社会、自分に対して不満を募らす。
それらの不満から、殺人・爆発物よる犯罪を夢みる。
(司法板に来たのは、その場合の刑罰を聞きたかったらしい)
社会や自分に対する自信のなさから、力としての法律に興味がある。
【趣味】PC(2ちゃんねる)・家で仲間とゲーム
引きこもりであまり遊びを知らず
AVは良く見ている模様
125 :
氏名黙秘:03/08/13 22:33 ID:9SC9gZCz
判例百選はどうしても購入した方が良いですか?
見なくても合格できないということはないですか?
>>125 使わずに合格した人もいるよ。でも、1年も経つと自然と必要になってくる。
判例を読み込む必要を感じたら買ったら。
あっ、もちろん全ページつぶすわけじゃないよ。
>>125 見なくて合格したことがある人もいるとは思うけど、少数派ではないかなぁ。
個人的には、憲・民・刑訴の百選は必須。この3科目は教科書だけでは論文に
太刀打ちできないなぁ。後の3科目も一応持ってはいるけど、偶に開く程度だ
なぁ。
あくまでも個人的感想ね。
そうなの?刑法とか民法って、百選必要なのかな?
判例がどんな立場を取ってるかということを知ってるだけじゃダメなんでつか?
百選まで見なければいけない理由って何ですか?
>>128 基本書の注レベルだと判文の引用が少ないから。
あと、具体的に事案を探ったり、類似の判例との整合性を解説で確認する。
もちろんへなちょこ解説も多いけどなー。
130 :
氏名黙秘:03/08/14 00:54 ID:JZcDxwiL
択一が60問時代になったのって何年からでつか?
131 :
氏名黙秘:03/08/14 01:01 ID:JZcDxwiL
またそれまでは90問だったのですか?
なんか厨が多いと思ったら
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ
が、ないじゃないか。
>>128 論文良い点を取りたかったら
「判例はどんな理屈で、どのように処理しているか」を徹底的に学びましょう
判例というのは非常に重いです
しかも、ずーっと変化がない判例は、無視したり反乱したら
採点官に「アホが居る」としか思われません。
まあ、判例を知ってる程度でも下の方で受かるかもしれません
俺は百選じゃなくて、事実と判旨だけ載ってる判例集を愛用してる
解説はいらないっ。基本書あるしね
>>132 >なんか厨が多いと思ったら
>>1がフザけたスレタイつけたからだと思う。テンプレ内容の更新すらしてないし。
誰か正式に27立てる気ない? 漏れがテンプレ用意するが。
>>124 コピペにマジレスすると、もよは25歳なわけだが。
137 :
氏名黙秘:03/08/14 20:13 ID:DoJTqog3
模範六法の条文の横に判例が掲載されているのですが
それだけでは不足ですか?百選買うか迷う・・
>>137 そんなんで足りるかよ、百選買ってちゃんと事実の概要も
読み込んどけやヴォケ
>>137 重要判例に関しては、事案の方が重要になる
というか、百選買うくらい迷うな。
判例セレクト、重要判例、百選はそろえて何の損はない
そんなに勉強する気はないなら、さっさと諦めたら?
刑事訴訟法199条1項但書は「ただし」なのに、
刑事訴訟法199条2項但書は「但し」なのはなぜですか?
>>137 図書館で全コピーしたほうが安上がりだぞ
買う必要なんて全く無し
>>140 いちいち細かいことににこだわってるから、
べテになるんだぞ。
どうでもいいだろ、そんなことは!
承継的共同正犯で行為無価値をとった場合に因果性を根拠にして全面否定説とっても
大丈夫ですか?
145 :
144:03/08/14 20:44 ID:???
もう一つ質問
甲が殺意をもってAに暴行を加えていたところ、
同様に甲に殺意をもった乙が加わり、共同して暴行を加えその結果Aは死亡した事案で
承継的共同正犯を否定した場合の甲と乙の罪責はどうなるんですか?
甲は殺人既遂、殺人未遂の共同正犯(殺人既遂に吸収)
乙は殺人未遂の共同正犯になるのか?
それとも
甲に殺人既遂の単独犯それとも同時犯
乙に殺人未遂の単独犯それとも同時犯?教えてください
>>140 それ以前は「但し、五万円」となっていたが、
平成3年に1項が改正された際に新しい表記法に基づいて「ただし」になった。
他にも混在してる。
147 :
氏名黙秘:03/08/14 21:11 ID:St2C5Cc8
>>144 行為無価値でも先行行為との因果性を否定すれば全面否定説を採れるはず。
>>145 殺人の実行行為の途中から加わったのなら共同正犯成立では?
148 :
144:03/08/14 21:16 ID:FYIUBUyU
行為無価値で因果性を根拠にする学説存在するのかな?
しなくても因果性を根拠にしていいのかな
古いLECのプロビでは行為無価値で共犯の処罰根拠を因果性(因果的共犯論)を根拠にしてるものがあるんだけどいいのかな?
149 :
144:03/08/14 21:37 ID:FYIUBUyU
承継的共同正犯否定→関与前は乙の責任を問い得ない
関与後は甲と乙のどちらの暴行行為から死の結果が生じたかわからない(因果関係が立証できない)
乙に責任を問うために甲との共同正犯を認める→殺人未遂の共同正犯ってこと?
>>148-149 要するに、
1行為無価値で
2因果的共犯論をとり
3承継的共犯全面否定説を採った場合の
>>145の処理を聞いてるのかな?
151 :
氏名黙秘:03/08/14 22:38 ID:f94cBzc/
>>145 甲と乙は殺人の共同正犯だと思うがどうだろう?
>>153 >>150のルールにのっかるなら、
承継的共同正犯否定説を前提にするんだから
乙は殺人未遂の共同正犯でしょ。
甲は殺人既遂の共同正犯。
しかし、行為無価値も前提になってるようなんで、
罪名従属性も出てくるのかもしれない。
155 :
154:03/08/14 23:03 ID:???
死因がいずれの暴行によるものか不明なときね。
>>144 大丈夫。行為無価値から論理必然に承継的共同正犯の当否が決定されるわけではない。
>>145 死亡の原因は甲・乙どっち?(まぁ不明の事案ではあると思うが、念のため)
158 :
144:03/08/15 02:15 ID:???
遅れてすみません。レスありがとうございます
>>150そうです
>>153どしして甲と乙の殺人罪の共同正犯になるの?
>>154行為無価値を前提にしなかったら他にどのような考え方ができますか?
>>156死亡の原因は不明です
>>
159 :
144:03/08/15 02:23 ID:E7iQVvHW
>>150訂正、そもそも行為無価値をとって因果的共犯論ってとれるのですか?
因果的共犯論は結果無価値から唱えられてるんで行為無価値の立場から使ってもいいかなと言う意味です
160 :
144:03/08/15 02:31 ID:E7iQVvHW
>>154付加、乙は殺人未遂の共同正犯、甲は殺人既遂の共同正犯どうしてこうなるかわかりません。
罪名従属性はおいといてください。
時間を空けてしまって申し訳ありません。
連続で書き込んでしまって申し訳ありません。(反省)
>>159 取れない事はない
因果的共犯論というのは、結果と共犯行為の間に「因果性」があれば
共犯として処罰しうる、という見解で、これは「行為無価値」を前提にしても
十分取りうる。
ただ、共犯の処罰根拠論は、共犯の各論点を上手く整理する為の道具だから
下手に使うと大火傷をするんじゃないかな?
>>160 あくまで便宜的な分析 実質1個
/ \
第一暴行α 第二暴行β
甲 ――――――――→ ―――――――――→
暴行γ 死亡結果
乙 ―――――――――→
まず、βとγの共同正犯が成立するのは争いない。
承継的共同正犯とは、α+βとγの共同正犯を認めてよいかという問題。
否定説の根拠は、αにどうやって因果性及ぼすんだゴルァ!ということだから
乙はβとγどまりの共同正犯→ よって利益原則から死亡結果帰責できず未遂。
他方甲はα+βとγの間に因果性を及ぼしているので全部死亡結果を帰責できるから既遂。
というのはどうかしら
昔の手書きノートにこう書いてあったのまる写ししただけだけど
163 :
144:03/08/15 03:00 ID:E7iQVvHW
>>161 因果的共犯論とれるのですか。レスありがとうございます
共犯の処罰根拠は下手に使うと大火傷するとは?
ちなみに私は「相互利用補充関係」と「因果性」の二つを使おうと思ってるんですが
ヤバイですか、一つにまとめたほうがいいんですか、
仮に一つの問題で「相互利用補充関係」と「因果性」を同時に使っても矛盾はしませんよね
164 :
144:03/08/15 03:08 ID:E7iQVvHW
>>162レスありがとうございます。
ということは甲と乙の罪責は
甲は殺人罪の既遂(殺人未遂の共同正犯は既遂に吸収)
乙は殺人未遂の共同正犯で大丈夫ですよね。
乙の罪責として殺人未遂が成立と書いてあったから
殺人未遂の共同正犯は成立しない考え方があるのか不思議だったんです。
166 :
144:03/08/15 03:25 ID:E7iQVvHW
罪数よくわからないんですけど間違っていたらごめんなさい
論文で罪数書くとき、
乙は殺人未遂の共同正犯
甲は殺人既遂の単独犯って書くんですか?
甲の殺人未遂の共同正犯は書かなくていいのかな
相互利用関係補充説ってなんだっけ?
共犯の処罰根拠論は、共犯の論点全てに顔を出すから
君がとる説によっては論理矛盾になってしまう、ということ
ちゃんと意識しないと
まあ、普通は混合惹起説(遺法惹起説)に行くのが行為無価値の王道だけど
これは、「行為」と「共犯」の因果性を問題とするから
因果的関係説の一バリエーション
168 :
144:03/08/15 03:53 ID:E7iQVvHW
そもそも甲には殺人既遂が成立し、殺人未遂の共同正犯は成立しないのか、
甲には殺人既遂と殺人未遂の共同正犯が成立した上で単純一罪の法条競合の補充関係にあり
殺人罪の既遂のみ適用されるのかな。
論文でどう書けばいいんでしょう?
169 :
144:03/08/15 04:14 ID:E7iQVvHW
>>162共同正犯の一部実行全部責任の根拠づけに犯罪共同説の立場で相互補充利用関係を使う説
@行為無価値→犯罪共同説→相互利用補充関係説
A結果無価値→行為共同説→因果性説
と言う関係にあるから@をとった場合、
因果性と言う言葉は使わないほうがいいのかなと思って
うーん、相互利用補充関係というのは
いわゆる共犯の本質論の話しで
処罰根拠論である「因果性説」とは別物じゃないか?
共犯の本質とはなにか?と
なぜ共犯は処罰されるかは、区別された議論だよ
俺が使ってる本は「相互利用補充関係」という単語は出てこないからなあ。
相互利用関係なる概念は、行為共同説も使ってないか?(川端とか)
172 :
144:03/08/15 04:31 ID:E7iQVvHW
>>163訂正
共犯の処罰根拠→共同正犯の一部実行全部責任の根拠
「相互利用補充関係」と「因果性」の概念の中身が不明確なまま
レスしても不毛だから確認したいんだけど
「相互利用補充関係」というのは
一部実行全部責任が認められるのは「一方が他方の犯罪行為を利用することで
自己の犯罪を達成する」という相互利用関係があるからだ、という意味だよね?
そして、因果性とは「共犯が処罰されるのは、遺法行為ないし結果と共犯の行為が
因果性を持つからだ」という意味だよね?
あ、因果性というのは、「承継的共同正犯」を
「因果性」によって説明する、という意味で使ってるのかな?
175 :
144:03/08/15 04:39 ID:E7iQVvHW
>>173 一部実行全部責任の根拠として相互利用補充関係説と因果性説がある
共犯の処罰根拠とは違う
なるほど、では、因果性説というのはどういうの?
俺の使ってる教科書には、その説明はないのだよね
いまチラっと調べたのだが
@行為無価値→犯罪共同説→相互利用補充関係説
A結果無価値→行為共同説→因果性説
という関係には立たないと思うんだけどね
少なくとも、今の犯罪共同・行為共同説の争いは
殆んど結論に差をもたらさないので、共犯の処罰根拠を因果性に求め
共同正犯の責任付けに相互利用補充関係を使い、行為共同説を採り
承継的共同正犯で、因果性を理由に処罰を否定
なんてのも全然ある。
178 :
144:03/08/15 04:51 ID:E7iQVvHW
ちなみに私の立場@
@行為無価値
共犯の本質 犯罪共同説
共犯の処罰根拠、修正惹起説(混合惹起説大谷)
一部全部責任の根拠 相互利用補充関係説
A結果無価値
共犯の本質 行為共同説
共犯の処罰根拠、因果的共犯論
一部実行全部責任の根拠 因果性説
テキストみると@の立場で書いてるはずなのに共犯の処罰根拠で因果的共犯論で論じられているから
ゴチャゴチァにしていいのか疑問だった
>>178 修正惹起説も、因果的共犯論の亜流だから全然構わないんじゃないの?
180 :
144:03/08/15 04:56 ID:E7iQVvHW
>>177 なるほど、そんなにこだわらなくてもいいんですね
181 :
144:03/08/15 05:04 ID:E7iQVvHW
>>176 因果性説
共同正犯においては、各行為者は他の共同行為者に物理的、心理的に影響力を与えて、
結果に対して因果性を及ぼしたゆえに一部実行全部責任を負わされると
すごく初歩的な質問で恐縮ですが、「殴って物を奪ったけど、その暴行が反抗抑圧程度でなかった」場合、何罪が成立するんでしょうか?
>>182 事例によるだろうけど
被害者が恐怖心で交付→強盗未遂、
具体的事情によっては窃盗、傷害、暴行etc
>>182 付け加えると
客観的には反抗抑圧程度の暴行脅迫じゃなかったけど、
たまたま被害者が臆病だったのでって事例だと
強盗罪成立。
ただ、この場合の話を聞いてるのではないと思うけど。
典型的な恐喝の事例を聞いてるわけではないよね?
もしかしてそうだったのかな・・・。
>>183 回答ありがとうございます。もし、被害者の意志に明確に反して財物を奪った場合はどうなりますか?
>>186 意思に明確に反してってだけでは・・・。
窃盗+暴行or傷害 かな。
恐喝罪の場面ではないんだよね?
>>187 恐喝についてまだ細部の論点をよく知らないんですが、恐喝が成立するには「処分行為」が必要ですよね。それが認められない場合です(畏怖による黙認もないということで)。反抗抑圧程度及には至らなかった暴行・脅迫による財物奪取という場合です
189 :
188:03/08/15 06:18 ID:???
ちなみに、もし窃盗+暴行の場合、罪数関係はどうなるのでしょうか?(行為は暴行と窃盗の2つだとして)
191 :
135:03/08/15 07:28 ID:???
>>178 >>179氏も書いているが、因果的共犯論=惹起説。
で、惹起説の中には、純粋惹起説・修正惹起説・混合惹起説がある。
そして、因果性説は、惹起説からならスムーズに採れる。
>>189 事例設定が曖昧なので、明言は出来ないけれど
牽連犯か併合罪になる。
択一過去問民法平成6年35問
イ AがDに対し、建物を住居として期間5年で賃貸した場合、
Aとしては建物の通常の利用をしたものであり、Bの抵当権を
害するものではないから、BはAに対して、損害賠償請求できない。
答えは正しいなんですけど、これって602条の期間を超える賃貸借に
あたるので、保護されないのでは?
よく分かんないので説明よろしこ。
>>194 保護されないのは抵当権が実行された後のこと。
それまでは使用収益権能は賃貸人にある。
196 :
194:03/08/15 17:33 ID:???
>>195 そうでちたか。目から鱗が。
感謝いたちます。
地方在住の甲は歌手Aのファンであったが、そのAの新曲発売につき
Aの所属する事務所Uが管理する公式HPにその新CDを購入すると
何らかのイベントに参加できる旨の記述があり、また発売日一週間前に
Aのインタビュー記事を載せたS新聞にはCDを購入すると「握手会」
に参加できる旨の記述が有り、甲は例えイベントが無くてもCDは購入
するつもりであったが握手には行きたいと考え、新曲発売日にCDを購入
すると同時に、イベント会場の東京までの新幹線の切符を手配した。
ところが、「握手会」という情報はS新聞社の誤報であり甲は握手会以外の
イベントなら東京にまで行くつもりはなかった。また、U事務所には S新聞の
記事をしっかり確認していない過失が有った。
このような事情の下に置いて、甲はS、Uに対して何らかの請求をする事が
できないか論ぜよ。
>>197 裁判所は「そんなことで一々訴えるな馬鹿」と言うでしょうね
事務所に所属タレントのインタビュー記事をチェックする義務まであんのか?
ちなみに、新幹線は乗車駅を発車前であれば210円の手数料で払い戻しができ、
他に乗る予定の列車があれば1回に限り無手数料で変更ができる。乗車券も同様。
そんなに損害発生しねーだろ。
>>199 インタビュー記事をチェックしない事務所はない
絶対事務所がOKを出してる
>>200 チェックはしているだろうけど、
それを「義務」とか「過失」とかまで言えるのかということが引っかかるのよ。
まあ、「大前提」として甲は請求できないんだけど
何を理由に請求を切るかは一つの問題だね
一番やりやすいのは、過失で切る
次は相当因果関係かな?
新聞社が勝手に握手会やりますとか言わないだろ
事務所が何らかの形で握手会やることを言ってたはず
もし仮に、そうでなかった場合、そういう報道を知った事務所が
最低限CD発売前に告知する義務があるだろ
この件は発売して2日してからの発表だった。これはダメだろ
204 :
氏名黙秘:03/08/15 18:27 ID:mnw7ZNiu
ショートカットの幼い娘!といった感じのいずみちゃんです。
部屋の中のベンチでローターをクリにあてしきりにオナニーに励み、
男性二人に責められて喘ぎまくる姿が妙に色っぽいです。
感じやすそうなピンクの乳首もいいですよ。
セーラー服いっぱいで無修正!
無料ムービーいい感じだよ。
http://www.pinkschool.com/
>>203 義務がある。それが甲の損害に対してどう関わるかが問題じゃない?
事務所はともかく産経新聞に対しては何かしらの責任追及はできるだろ
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
インタビュー記事という点で事務所の注意義務を認めて、
(払戻手数料210×2+慰謝料1000)×0.8(甲の不注意で2割相殺)×利息1.05
でみなさまいかが?
209 :
氏名黙秘:03/08/15 21:33 ID:wlMkpK1l
このスレもdat間際
保守age
少し上で反抗抑圧の話が出てましたが、もし犯人が財物奪取の目的でなく
むしゃくしゃしていた為に誰でもいいから殴ってやろうと思っていた場合に、
被害者が殴られるのだけは勘弁してくれと思い、金を払うから見逃してくれと
言って、金を置いて逃げた場合は何罪になるんでしょうか?
犯人の故意は傷害、客観的には強盗といっていいんでしょうか?
で抽象的事実の錯誤で軽い傷害の罪責?しかし重なり合いはあるのだろうか。
恐喝ではないですよね?
ご教授ください。
212 :
211:03/08/15 22:32 ID:???
あ、でも殴ってはないから暴行と強盗の抽象的事実の錯誤かな。
結果的に財物を奪取した行為はどう評価されるべきなんでしょうか。
>>211 犯人は殴りかかろうとしてたの?それとも因縁ふっかけたの?
被害者はびびったの?
214 :
211:03/08/15 23:07 ID:???
>>213 事例としては殴りかかろうとして被害者は恐くなり、殴られるのだけは嫌なんで
お金を置いて逃げたというのを想定します。
窃盗、恐喝、強盗のどれかでお金を取ったところを評価しないといけないと
思うんですけど、事後的奪取意思で窃盗というのが素直でしょうか?
営利目的拐取と身代金目的〜ってどう違うんですか?
>>214 金を払うから見逃してくれといって了承したのなら財物奪取意思があるはず。
ほんで、先行故意の暴行結果を維持しているから
新たな無言の(「わかった」といったのなら有言の)
脅迫があったとみていいんでないの
したがって暴行と恐喝の併合罪
と、考えた
具体的事情がよくわからんからこれも成り立ちうると思うでよ
>>215 営利目的 →ドイツの変態肉屋やタイの売春宿に売り飛ばす目的
身代金目的→安否憂慮者の情実につけこんで財物の交付を要求する目的
218 :
216:03/08/15 23:30 ID:???
と、思ったが無言の脅迫というのはやばいな
些細な言動が脅迫たりうるという風に訂正してちょーだい
219 :
215:03/08/15 23:31 ID:???
>>217 営利目的っていうのは被拐取者を利用して利益を得るってことですか?
>>219 「被拐取者」の犠牲のもと利益を得ようとする「動機」
を指すというのが判例理論。
221 :
211:03/08/15 23:38 ID:???
事例を書いてみます。
甲「むしゃくしゃするなぁ、誰でもいいから殴ってやろう!お、アイツにするか」
乙「(・∀・)アヒャ」
甲「ちょうどむしゃくしゃしてたんだ、1発殴らせろ!!( ̄ー ̄)」
乙「な、なにを言ってるんですか・・・(;´Д`)」
甲が襲い掛かる。
乙((((;゚Д゚))ガクガクブルブル
乙「ちょ、ちょっと待ってください!お金をお支払しますから勘弁してくだpg@えにgtk・・・」
言い終わるか終わらないかのうちにお金を置いて逃走。
甲は結局殴れずじまい。しぶしぶお金を広いあげ、次の標的を探しに行った。
これだと暴行と窃盗の併合罪ですかね?恐喝ですか?
窃盗の場合に要求される「占有侵害」がないぞ
君の考えは、殴りかかるを「財物奪取の手段」と考えてないみたいだから
占有離脱物横領しか成立しないのでは?
つうわけで、俺は暴行罪&占有離脱物横領罪の併合と考えるし
これが妥当じゃないかと思う
窃盗にせよ、強盗にせよ「被害者の意思に反し無理やり」財物を奪う点に
占有離脱物横領と比べ格段に高い遺法性・責任がある
すると、「加害者が意図しないのに、被害者が任意に差し出した」場合は
かかる、窃盗・強盗をみとめる「可罰性」がない
バランス論的に窃盗・強盗を認めるべきとするのは
「被害者が置いていった財物につき持って行ってはいけない
という規範に反した事を理由に上記の可罰性を認める」
ことにつながり、むしろ妥当ではないんじゃないかな?
224 :
211:03/08/15 23:54 ID:???
>>222-223 回答ありがとうございます。
拾い上げるところで事後的奪取意思の認定は否定されるべきなのですね。
事後的奪取意思が生じたとしても占有が及んでないという意味で。
ただ、被害者が任意に差し出したといえるのかな?とは思うところです。
暴行の故意で客観的に強盗をしちゃってるんではないのかと。
なので抽象的事実の錯誤とかどうとか言ってたわけでして。
事後的奪取意思が問題となる事例でも
「それを利用して占有侵害」する点に注意
後段は、何をもって「任意」と考えるかが重要じゃないかな?
ただ、客観的に強盗といっても事後強盗でない限り
「財物奪取の意思で暴行・脅迫」を行うことは外せないよ
おっと
>ただ、客観的に強盗といっても事後強盗でない限り
>「財物奪取の意思で暴行・脅迫」を行うことは外せないよ
は勇み足だったかな
ネオ・ダイキョー事件ってどんなの?
228 :
211:03/08/16 00:04 ID:???
>>225 なるほど、じゃあ客観が強盗という認定は誤りということになりますか。
同じ理由で客観面が恐喝というのも否定されそうですね。
ってことは暴行と占有離脱物横領の併合罪ということになりますか。
>>228 まあ、未必の故意すらない事例ではそれで良いんじゃないかな?
ネオ・ダイキョー事件は百選載っていますか?
判決が出た日がわからないので探せません・・・
威力と偽計ってどう区別するの?
「自由委任論を採用した場合、個々の議員は当然に法的責任から解放
されなければならない。」という命題の論理関係がわかりません。
議員に何らかの法的責任を問いた場合、それは命令委任になり、直接
民主制になるってどういうことですか?
↑これは、「自由委任論を採った場合には、論理必然で免責特権を与え
なければならない。」つーことの意味がわからない、ということです。
>>223 占有離脱物横領は、占有者の意志によらないで占有から離れた物の横領じゃなかった?事例では、瑕疵があるとはいえ、恐喝が成立するような処分行為があるわけだし、構成要件を満たさないのでは?
>>234 つり銭詐欺の場合はどうだった?あの場合、占有離脱物横領にはならないんだっけ?
あと、置いていくのを「処分行為」とみるかは一つの論点じゃないかな?
>>235 釣銭詐欺の場合は、「占有者の意志によらずに」と言えるだろうけど、事例では、助かる手段として明らかに自分の意志で金を渡してるわけだし。
237 :
sage:03/08/16 05:28 ID:LPPkdXE8
>>ネオ・ダイキョー事件
最2判平成12・10・20民集54巻8号2619頁
平成13年の商法第1問で出た。
百選には載っていないが、平成12年度重判には掲載。
すまん。
あげてしまった。
>>231 デバイスには妨害の手段が「目に見えるか見えないか、犯行が公然と行われたか隠密に行われたか」と書いてある。
240 :
氏名黙秘:03/08/16 18:27 ID:OidUWblF
最近勉強を始めたばかりです。
刑法で、責任の客観面ってありますか?
>>240 たぶんないよ。責任は主観的なもんだから。
>>232 そんな命題があるの?「議員のリコール制度を導入することができない」ならば
論理必然だろうけど、民事や刑事の免責については必然じゃないと思うよ。所属
する団体による懲戒処分などの免責は必然かな?
>>240 あるよ。因果関係がそれ。客観的帰責といったりする
244 :
氏名黙秘:03/08/16 22:54 ID:OidUWblF
>>241 ありがとうございます。
>>243 山中先生の説ですね。ドイツで通説という。
あの基本書より分厚い論文、ゼミが刑法なもんで買ったけど、
結局読み切れませんでした。
ありがとうございます。
246 :
氏名黙秘:03/08/16 23:58 ID:dyG4c+h7
こんばんは。近代法と市民法について教えてください。
近代法は絶対主義の時代の法律、市民法はブルジョワ革命以後に、
ブルジョワによって作られた法律、で正しいでしょうか?
「近代市民法」という呼び方があるので、混乱しているのですが、
市民法=近代市民法、というふうに思って間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。
近代法は、近代革命以降に作られた法です。
今ある日本の法律も近代法の系譜に属します
(歴史上の近代/現代の区分とは対応しません)。
市民法は、民法です。
>>247 どうもありがとうございます。思いっきり間違えてました。
ブルジョワ革命以後の法律を近代法を呼ぶのですね。
近代法の中に市民法が含まれる、ということですよね。
どうもありがとうございました。勉強になりました。
249 :
248:03/08/17 00:32 ID:???
ついでではないのですが、市民革命を理解するのにおすすめのサイトや本があったら、
教えていただけないでしょうか?
「これならわかる世界の歴史」とか「国家と個人―市民革命から現代まで」はどうかなと思うのですが、
アドバイスお願いします。
ちなみに、市民革命と近代法のあたりのレポートを書こうとしている大学生です。
>>237 どうもありがとうございました。
会社法百選の最新版って第六版ですか?
第七版は出ていますか?
251 :
250:03/08/17 00:57 ID:???
有斐閣のHP見て判明しました。
どもどもでした。
252 :
氏名黙秘:03/08/17 01:47 ID:2bL8NXee
>>249 集英社インターナショナルから出ている
「痛快!憲法学」
小室直樹著
は、市民革命と近代法の理解にすごく役立ちますよ。
市民革命と近代法の理解には、
プロテスタント(キリスト教)と資本主義の精神の理解が不可欠です。
この本は、近代立憲的意味の憲法の成立過程を分析する過程で、
これらを分かりやすく解説してくれています。
まだ論文受けたことないけど試験場でもらえる六法はその場で書き込み可ですか?
また最後の科目が終わると持ち帰っていいとありますが1日目が終わると
回収するんですか?
書き込み不可です。
科目ごとに回収されます。
255 :
氏名黙秘:03/08/17 04:57 ID:2bL8NXee
>>245 期待可能性は、
客観面の事情を基礎に、
主観面の認定をする、ということですか?
客観的帰属は、
因果関係で条件説が通説のドイツで、
処罰範囲を限定するために、
相当因果関係のない結果については責任を否定する、
ということですか?
あまり深入りしない方がよさそうですが、
よくわからないので、
わかる人がいたらお願いします。
256 :
氏名黙秘:03/08/17 04:58 ID:nqUzKOFD
257 :
氏名黙秘:03/08/17 07:30 ID:di6MX1w5
動機の錯誤について。
動機が表示されて法律行為の内容になれば錯誤無効の主張が可能
になると言われますが、
ここで、動機が法律行為のな内容になるとはどういうことでしょうか?
性質の錯誤の場合には、その性質が債務内容になるというのは
わかるんですが、理由の場合にはわかりません。
結婚式の引出物に使うから、なんてことがどういう意味で
法律行為の内容になるのでしょうか?
条件や保証や前提になるという意味なら、その通りに
解せばいいんじゃないでしょうか?そうではないということでしょうか?
>>257 そういう考え方も、充分ありえます。
これは所謂、新2元論という考え方で、高森先生や、京大の先生方(潮見・山本・佐久間先生)が
この考え方を支持されています。
ただ、この考え方の最大の欠点は、従来の通説が「動機」としていた要素を「条件や保証や前提」の
いずれにするのか(=性質決定、と言います)が現実的には非常に困難である、という点です。
その見解(内容化説)は、動機の錯誤を「A狭義動機の錯誤」と
「B物の性状の錯誤」に分類します。
その意思表示をした「きっかけ」はAに属します。
結婚式の引出物に使うから、はこちら側。そのた「安いから買う」など
たほう、Bは「目的物の持つ性質」について、表意者の主観と客観がずれる場合を言います
有名な「受胎馬事件」はこの類型。「引出物に相応しい性質を備えている判断」した場合等もこちら側
そして、内容化説は、Aに付いては表示しても効果意思の内容とはならない(動機の錯誤の問題とならない)
他方、Bについては、表示した場合は効果意思の内容となる、と考えます
>>258のいう新ニ元説に対し、上の考えを「旧ニ元説・内容化タイプ」といいます
判例、北川教授、四宮教授がこの説の支持者です
(我妻教授も旧ニ元説ですが、信頼原理を基礎に置く点で異なります)
これは、動機と意思表示は区別できる事を前提に
表示することで、動機も効果意思の内容となる理由については
物の性質については当事者の合意は及ぶものであり(契約責任説の前提です)
したがって、効果意思・契約の内容となりうる、という点を根拠とします
(したがって、瑕疵担保責任説で法定責任説を採ること、論理矛盾2つがなります)
例えば、結婚式の引き出物で使う、ということを表示し、Aを購入した場合
「」という効果意思が成立します
ところが、Aがその性質を備えていない場合、客観的に成立した表示は
「私は、結婚式の引出物に相応しくないAを購入する」
となります。すると、表示と意思に齟齬が生じ、錯誤事例となるわけです
結婚式の引出物に使うから、というのは単なる動機ですから、いくら表示しても
効果意思の内容になりません。すると
「私はAを買う」という意思で「私はAを買う」という表示をしたことになり
両者に齟齬はなく、錯誤とはなりません
ちょっと分かりにくいので訂正
>>257 動機が表示されて法律行為の内容になれば錯誤無効が主張できるという見解(内容化説)
は、次を前提とします
1 動機と意思表示は区別できる(この点が一元説のと対立点です)
2 動機の錯誤を次の二つに分類できる
「狭義動機の錯誤(以下A)」
「物の性状の錯誤(以下B)」
その意思表示をした「きっかけ」はAに属します。
>>257に言う「結婚式の引出物に使うから」はこちら側。その他「安いから買う」などもこっち
他方、Bは「目的物の持つ性質」について、表意者の主観と客観がずれる場合を言います
有名な「受胎馬事件」はこの類型。「引出物に相応しい性質を備えている判断」した場合等もこちら側
そして
>>257の疑問点そのままですが、以下の前提が大事です
3 Aに付いては表示しても効果意思の内容とはならない(動機の錯誤の問題とならない)
Bについては、表示した場合は効果意思の内容となる
>>258のいう新ニ元説に対し、上の考えを「旧ニ元説・内容化タイプ」といいます
判例、北川教授、四宮教授がこの説の支持者です
(我妻教授も旧ニ元説ですが、信頼原理を基礎に置く点で異なります)
なぜ「表示することで動機も効果意思の内容となるのか」についてですが
これは「物の性質については当事者の合意は及ぶ(契約責任説の前提)」
というテーゼが根拠になります。種類物債権においては「どのような物を給付するか」
は当然目的物を特定する意味で「効果意思」の内容で「条件、保証」ではありません
この点は、瑕疵担保責任説で「法定責任説」を採る論者も変わりません(我妻先生の教科書にはまんまかいてあります)
「契約責任説」の特徴は、それが特定物にも妥当すると考える点です
すると、「どのような物を目的物とするか」は黙示的でも表示されると
効果意思の内容に含まれるのです。
(したがって、瑕疵担保責任説で法定責任説を採ったうえで以上の説明をすると
下手すれば論理矛盾となります)
事例を挙げると
「結婚式の引き出物で使う」ということを表示しAを購入したが
Aがその性質を備えていない場合
効果意思は「私は、結婚式の引出物に相応しいAを購入する」
客観的に成立した表示は「私は、A(ただし、相応しくない)を購入する」
となります。表示の解釈については、客観的になされるため、このようになります
すると、表示と意思に齟齬が生じ、錯誤事例となるわけです
結婚式の引出物に使うから、というのは単なる動機ですから、いくら表示しても
効果意思の内容になりません。すると
「私はAを買う」という意思で「私はAを買う」という表示をしたことになり
両者に齟齬はなく、錯誤とはなりません
>>258 動機の錯誤
もちろん、こういう議論も有益ですが、ここまで学説を抑えて
おかなくても、合格はできます。
264 :
248:03/08/17 12:38 ID:???
>>252 どうもありがとうございます!
プロテスタントが重要だと聞いていたので、
さっそく買いたいと思います!!
ありがとうございました!
265 :
氏名黙秘:03/08/17 15:06 ID:W5ymWOFl
これから司法試験の勉強をしようと思うのですが、やる気がでるようなことってあります?
弁護士になるとこんないいことがあるみたいな・・。
それと収入なんですが研修で月20万ぐらいでイソ弁で年収600万でいいですか?
なにから手をつけてどうやって勉強するかもわかってないのですがひたすら暗記をすればいいのですかね?
まずは語彙力?
単語集なんかでいいのがあったら教えてください。
悪いことは言わんから止めとけ。
267 :
氏名黙秘:03/08/17 15:14 ID:W5ymWOFl
深い意味のアドバイスありがとうございます。
確かに何年か苦しむのかぁ・・・と思うとやらないほうがいいかと思うのですが、
なんか資格を取ろうかなと思いまして。
268 :
氏名黙秘:03/08/17 15:20 ID:di6MX1w5
>>259 ご丁寧なレスありがとうございます!
判例理論?(旧通説?)によれば狭義の動機錯誤は表示されても
法律行為の内容にはならないのでしょうか?
山本総則p160のケースや佐久間総則p139のケース4は狭義の動機錯誤
の事例ですが、彼らは判例理論によれば狭義の動機錯誤も法律行為
の内容となりうるとしているみたいですが。
>>268 まあ、判例はないだけに何ともいえないんじゃないかな?
確かに、売主に付いて、など性状だけでは取り込み難い類型もあるから
狭義の動機の錯誤も一切排除じゃないだろうけどね
内容化説の論者、といっても、俺は北川教授と四宮教授の本しか読んだことないけど
基本的に性状の錯誤だけが問題となる、としている。
270 :
氏名黙秘:03/08/17 17:01 ID:di6MX1w5
>>269 そうですか。では、狭義の動機の錯誤が
どのような意味で法律行為の内容になるかは学者も
明らかにしていないかもしれないですね。
ついでに質問ですが、性状の錯誤が法律行為の内容に取り込まれる場合、
例えば売買の目的物の馬が受胎していることが法律行為の内容に
なった場合、当事者は受胎しているその馬を売り買いしようとしている
わけだから、意思の欠缺はないんじゃないでしょうか(トライアル教室
p324参照)?
それなのに、錯誤を認めるならば、錯誤=意思の欠缺には限られない
ことにならないでしょうか?
271 :
氏名黙秘:03/08/17 17:14 ID:di6MX1w5
動機の錯誤が例外的に認められるのは、
動機が法律行為の内容になるからではなく、
相手方の信頼を害さないからだ、という理由に
よるのであれば、上の疑問は当たらないでしょうけど。
民事訴訟でよく使われる「陳述書」は、
民訴法205条の「書面」なのですか?
>>268 >>判例理論?(旧通説?)によれば狭義の動機錯誤は表示されても
>>法律行為の内容にはならないのでしょうか?
判例の現在の立場は良く分かりませんが、旧通説によれば「意思表示」の内容になります。
(重箱の隅を突つくようで恐縮ですが、法律行為の無いようになる訳ではありません)
>>270 >>当事者は受胎しているその馬を売り買いしようとしている
>>わけだから、意思の欠缺はないんじゃないでしょうか
仰るような考え方も存在します。いわゆる特定物ドグマを否定する考え方であれば
意思の欠缺は無い事になります。
他方、特定物ドグマを肯定するのであれば、その馬の性質・性状に関する観念は
効果意思に含まれませんから、意思の欠缺は存在することになります
(山本155頁参照 ← とても分かり易いです)
274 :
氏名黙秘:03/08/17 20:58 ID:ErkljhR/
刑訴です
現場供述と現場指示の違いが分かりません。
「Aを殺したのはここです」と
「ここでAを殺しました」は違うのですか?
会社法の質問です。
会社の権利能力は開業準備行為まで含むが、発起人の権限は設立に
法律上・経済上必要な範囲でしか認められないと考えても
発起人の権限外の行為を設立中の会社は追認できないという結論は導けますか?
問題集などをみると会社の権利能力が開業準備まで含むとした場合は
発起人の行為は無権代理行為と同視できるから追認できる、としているので
追認できないという結論にするためには、設立中の会社の権利能力の範囲も
設立に法律上・経済上必要な範囲でしか認めてはいけないのかなぁと思ったので・・・。
>>274 「ここでAを殺しますた」→現場指示
(指示した場所で)「Aをこれこれこうやって殺しますた」→現場供述
>>276 有り難うございます。
>これこれこうやって殺しますた
この真実性を明らかにする必要があるから供述証拠ということですか?
それじゃあ、
>ここで
についての真実性の確認はなんで要らないのですか?
本当にその場所で殺したかどうかについても不明なような気がするのですが。
>>275 導ける。
∵発起人の為した行為が、会社の権利能力内の行為であるということが
論理必然に追認の可否の結論を導くわけではないから。
279 :
氏名黙秘:03/08/17 22:44 ID:di6MX1w5
>>273 意思表示の内容にはなっても法律行為の内容にはならない
とはどういうことでしょうか?佐久間p147には「意思表示の
内容になるとは、契約など法律行為の内容になるということである。」
とありますが。
<他方、特定物ドグマを肯定するのであれば、その馬の性質・性状に
関する観念は効果意思に含まれませんから、意思の欠缺は存在すること
になります>
とのことですが、特定物ドグマを肯定すれば、性状は効果意思にも含まれ
ないが意思表示の内容にもならないのであるから、
やはり、意思の欠缺はないのではないでしょうか?
滝沢昌彦・一橋論叢106・1は95条の転用だとの理解のようです。
ってどこの大学だかばればれですね。
280 :
275:03/08/18 00:43 ID:???
>>278 ありがとうございました。論理必然に追認の可否が導かれるわけではという
ことですっきりしました。
>>276 「ここでAを殺しました。」は、現場指示の範囲を超えてる様な気がする。
被疑者が、殺したことが供述内容に含まれたらいけないので、
「殺害現場は、ここです。」が良いのでは?
>>279 >>意思表示の内容にはなっても法律行為の内容にはならない
>>とはどういうことでしょうか?佐久間p147には「意思表示の
>>内容になるとは、契約など法律行為の内容になるということである。」
>>とありますが。
漏れの発言に語弊がありましたね。申し訳ない。漏れが言いたかったのは
意思表示の内容になるからこそ法律行為の内容になる、ということです。
充分ご理解されているようでしたので、屋上屋を架すことになってしまいましたね。
>>特定物ドグマを肯定すれば、性状は効果意思にも含まれ
>>ないが意思表示の内容にもならないのであるから、
>>やはり、意思の欠缺はないのではないでしょうか?
仰る通りですね。その意味での意思の欠缺はありません。謹んで訂正させて頂きます。
283 :
氏名黙秘:03/08/18 17:50 ID:Nl27TZEk
>>282 旧通説によれば、性状が意思表示の内容になる場合には、
実際には目的物がそのような性質を備えていなかったら、
厳密には意思の欠缺はないが、(なぜか)錯誤無効を認める。
狭義の動機錯誤が意思表示の内容になるとすると
(ならないとする論者もいるし、どのような場合に意思表示の内容に
なるのか、どのような意味で意思表示の内容になるのかはよく分から
ないけど)、
事実誤認や表意者の予想が外れた等を理由に
(意思の欠缺はなさそうだが、なぜか)錯誤無効を認める。
の理解でいいでしょうか?
284 :
氏名黙秘:03/08/18 18:30 ID:Nl27TZEk
ふと疑問に思ってしまいましたが、
結婚式の引出物に使うという狭義の動機が意思表示の内容に
なっていなかった場合、表意者がその動機が解除条件になっている
と誤信していた場合、意思の欠缺が認められないでしょうか
(条件は法律行為・意思表示の内容になるとされている)。
認められるとすると、重過失を認定して無効主張を遮断するしか
ないでしょうか?
285 :
氏名黙秘:03/08/18 22:37 ID:rOmDnjH8
契約後に物の一部滅失・毀損が生じた場合は
不特定物なら債務不履行なのに
特定物なら565条が適用できないから
不法行為以外は契約責任は成立しないの?
特定物の場合でも一部滅失・毀損について債務者に帰責性があれば債務不履行責任は問えます。
担保責任の適用が問題となるのは原始的瑕疵の場面です。
>>283 良いと思います。
一応、明日漏れも資料に当たって見ますが、来月になれば
潮見先生か山本先生か佐久間先生に直接ご質問できると思いますので、
聞いて見まつ。
>>284 重過失で弾く方法の他に、意思表示の解釈で弾くという方法もあります(その当否はさておき)。
>通説によれば、性状が意思表示の内容になる場合には、
>実際には目的物がそのような性質を備えていなかったら、
>厳密には意思の欠缺はないが、(なぜか)錯誤無効を認める。
この点は、厳密に言っても意思ケンケツがある、という先生と
無いという先生に分裂してるから、何ともいえないんじゃない?
意思のケンケツは「主観的」に捉えるべきだが
意思表示は「客観的」に捉えるべき、とすればずれるし。
学者で分かれている以上、正解は無いと思う
なんか以前どこかのスレで、判例は最高裁の判決だけで下級審の判決は裁判例と
いいます。みたいなこと言われてたけど、最判平8年11月18日の河合裁判官の
補足意見には、
「判例、ことに最高裁判所が示した法解釈は、下級審に対し事実上の強い拘束力
を及ぼしているのであり」
としながら、
「最高裁判所の判例を信頼し、適法であると信じて好意した…」
とわざわざ「最高裁判所の判例」として判例は最高裁判所のものの他にもある
かのうような言いまわしがあります。
そこで、疑問です。最高裁の判決のみを判例と言うのでしょうが、それは
絶対的な定義なのですか?
それからはじめに引用した部分で述べてあるように、最高裁の判例は事実上、
下級審に強い拘束力を及ぼしているのでしょうが、それは事実上であって、
別に先例拘束性があるわけじゃないんですよね?
つまり、下級審は最高裁の判例とは異なる判決も当然出来るわけですよね?
上告して否定されることは別として。
相対的定義
つい最近までは「高裁」で止まる裁判もあります
あと、事例によっては最高裁判例がない、なんていうのもざら
もちろん、下級審でも最高裁判例に逆らってる事は良くありますし
最高裁もそれを受け入れて、判例変更ではなく「事案が違う」とする場合も多い
ただし、同一事案で繰り返し出されている判決に関しては
本当に事実上強い拘束力を発揮している(逆らったら地方に飛ばされかねない)
三公社五現業って何?
>>291 もうほとんど民営化されて、残っているものわずか。
電電公社等
現業 ⇒農林等
国鉄・専売公社・電電公社
郵政・林野・印刷・造幣・酒類販売
>>287 >潮見先生か山本先生か佐久間先生に直接ご質問できると思いますので、
うおお、羨ましい!!w
このスレでの議論をプリントアウトして持って逝って下さい。
あと、先生方に2chのことを教えて頂けるともっといい。
直接書き込んで頂けるかも…。w
外国人にも本籍はありますか?
刑法の実行の着手について、
「被告人甲は、ダンプカーにより乙所を他所へ連行したうえ強姦しようとする意図
の下に、乙女に対し暴行・脅迫を加えてムリヤリに社中に引きずり込み投書の意図
どおり強姦した。」
という事案で、
「被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずりこもうとした段階において既に
強姦にいたる客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において
強姦行為の着手があったと会するのが相当である。」
と判示したことについて、
判例刑法研究4巻P.35は、
「本決定については、強姦の意図を客観的危険性の有無の判断の資料としており、
したがって、行為者の主観的側面をも危険判断の資料とする実質的客観説を採用
しているものとする見解もある。また、強姦の意図の強固さが考慮されているから、
むしろ折衷説を採用しているものとする見解もある。」
としているそうです。
しかし、実質的客観説も折衷説も両者とも行為者の主観面を考慮する説ですよね?
どちらがどのように違うのかサッパリ分かりません。主観的部分の考慮がどれだけ
なされているかという微妙な違いなんでしょうか?
すいません。どなたか分かりやすく教えて下さい。
不作為犯の実行の着手っていつ?
結果惹起の切迫した危険の発生
と
結果発生の現実的危険性の発生
とどう違うのですか?
>>297 結果発生の現実的危険が発生したといえる時。
事案によって様々。
刑法的にスカートめくりは犯罪になりますか?
覗きはどうですか?
ドラマは司法試験挑戦を決めた24歳のOLと、司法研修所に集まった
アウトローな7人の仲間が法曹界に巣立つまでを描く青春群像劇。
果たしてミムラは、ゲツクの救世主となるか。
ZAKZAK 2003/08/19
分かった!切迫してるかしてないかの違いだな。
こう考えるしかないだろ。w
>>296 一応類型化されている形だと
実質的客観説は構成要件を実現する現実的危険を開始したとき
そして、考慮される主観面は「故意」のみとされる
他方、折衷説は考慮される主観面は、故意のみに限定されず
計画等まで含まれる
刑法についての質問です。誤振込みによる預金の払戻しと窃盗と、誤振込みによる預金の払戻しと詐欺罪で、後者と同じく前者についても、民事判決と刑法的な占有の概念は違う旨の指摘が必要でしょうか?
303サン、ドモアリガット
慰謝料請求権は相続されるか、について確認的な質問をします。
旧判例は、死亡者に意思表示があれば相続が生ずる、としています。
現判例は、一般的に損害と同時に慰謝料請求権は発生し死亡により相続される、としています。
有力説は、慰謝料請求権は711条の趣旨より相続されない、としています。
これらの論理はそれぞれ、
@本人の状態についてどのような要件が満たされれば慰謝料が生ずるか
A慰謝料請求権は相続が可能か
のニ点に対する独立した価値判断がなされているわけですよね?
論点の本など見てもひとつながりのものとして書いてあるのでお聞きします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
>>307,308
その通り?そうか?
@慰謝料が生じるかどうかに意思表示は関係ないでしょ
意思表示があれば慰謝料請求権が金銭債権に転化してその結果相続されるという論理だよ
独立した価値判断と言っていいかは疑問
>>300 刑法的にどうかはともかく、迷惑防止条例等には確実にひっかかる。
312 :
氏名黙秘:03/08/20 10:19 ID:9lNl3aS8
「行間を読む」とはどういうことなんですか?
アホな質問ですいません
>>312 文章にあらわれているのは、著者の信念やその奉ずる原理の一部、
いわば氷山の一角に過ぎない。その氷山の一角から、氷山全体を推測する。
これが、行間を読むということ。
でも、いきなり行間を読むことはできないし、
下手に行間を読むと間違いだったりもする諸刃の剣。
314 :
氏名黙秘:03/08/20 12:28 ID:9lNl3aS8
>>313 レスありがとうございます。
それはセンスですね。勉強を重ねたら自然にできるように
なるんでしょうか?
コツみたいなことを教えてください
>刑法的にスカートめくりは犯罪になりますか?
度を過ぎると強制わいせつ。女子高生のスカートめくってパクられた米兵もいる。
>覗きはどうですか?
態様によって軽犯罪法、めいわく防止条例、刑法の住居侵入など。
>>314 センスと言ってしまえばそれまでだけど
常に自分の頭で考えるようにして勉強進めるといい
初学者のうちは行間を読もうなんて考えないでいいと思うが
317 :
氏名黙秘:03/08/20 12:55 ID:9lNl3aS8
>>316 先は長そうですね
頑張ります「常に疑問を持ちながら読む」
を心がけます
実行の着手につき形式的客観説は、
「人の住居に侵入した後、盗み出す金品を探し始めても、
窃盗の実行の着手は常に否定されかねない。」
と批判されるそうですが、Wの解説には、
「(形式的客観説)のように考えると、実行の着手時期が遅くなってしまう
という批判が加えられるのである。」
としか書いてません。これじゃ解説になってないと思います。
それはともかく、どうして形式的客観説では実行の着手が遅くなり、
また、常に否定されかねないのでしょうか?
探すだけなら、形式的に構成要件的行為に着手してない、ということでしょうか?
それならそれで形式的客観説については分かるんですが、
他方、行為者の犯罪計画全体を基礎とする説によっても、スリが単に財布が
あるかどうか確かめるためにポケットに触っただけでも実行の着手は認められない
わけで(他の実質的客観説も同じはず 択一平7年50問目参照)、
そうすると、行為者の故意を考慮する説を除いたとしても、実質的客観説にも
人の住居に侵入した後、盗み出す金品を捜し始めても、窃盗の実行の着手は常に
否定されかねない、と思うのですが、
その辺の違いを教えて下さい、お願いします。
つまり、択一平7年50問目と択一平12年54問目の整合性といいますか、
その辺のところお願いします。
憲法の審査基準てさ別に学者のを丸暗記
しなくてもいいよね?細かい定義とか忘れたら
その場で適当に作っても×はつかんよね
憲法1問目は違憲審査基準を使いこなせるかどうかの試験だぞ
>>318 形式的客観説は実行行為の開始をもって実行の着手とするから。物色だけでは実行行為とはいえない。
ただし、代表的論者である団藤先生はそのへんは修正し、実質的客観説と同様の結論に至ります。
一方、実質的客観説も実行の着手時期があいまいになりかねないため、ある程度の形式的判断基準を
用います。それから、あたり行為では未遂にならないが物色ではなるというのを矛盾とお考えのようで
すが、それぞれの既遂惹起の危険の程度が違うと考えればいいのです。
324 :
氏名黙秘:03/08/20 14:38 ID:OtF6TKi/
【問題】甲が銀行の通帳が盗まれ、印鑑を偽造されてかってに預金が引き出された。
銀行は免許証などの本人確認をしていなかった。この場合銀行に対して損害賠償をすることができるのでしょうか?
疑問点を明確に提示したまえ。日本語は正しく使いたまえ。
提訴してもほとんど敗訴。
いや、なんか最近立て続けに2件くらいあったと思ったが。
一件だけだっけか。
今社会問題化してるから、立法的措置がとられるかもね。
でも、銀行に厳しい内容の法律を与党が作るかなぁ。
新しく法律を作っても大幅な抜け穴ないし言い訳の余地が残りそうな予感。
そもそも一番悪いのは盗人で、銀行もいわば被害者なわけだし。
郵便局は全額返還に応じるんだがなぁ。
これからどうなるかは分からんけど。
いずれにせよ窃盗の被害は回復しないね。基本的に。自衛しかない。
いや、雨降って地固まるだ。
これを機会にババァとマグロを一層して吉原の生まれ変わらせよう。
323さん。ありがとうございました。
>>330 本人確認法(だったか)なるものが
この4月から施行されたわけだが。
本人確認法って、犯罪捜査のための法律じゃないのか…。
架空口座を作らせないための法律だと思ってたよ。
でも考えてみると条文読んだことないから、法令データ提供システムで読んでみるかな。
336 :
氏名黙秘:03/08/20 18:28 ID:dqpi/egs
アメリカには民法がないんですか?
契約法や代理法に分割されてるんじゃなかったかな。
本人確認法 東京三菱の場合
2. ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
(1)口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
(2)200万円を超える大口の現金取引をされるとき
これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力ください。
http://www.btm.co.jp/law/ 基本的にヤクザやテロリストの架空口座防止予防だから、過誤払いには抜け道多そうだ。
>>336 >アメリカには民法がないんですか?
刑法も商法もない。コモンローの国なので成文法は必要ない。
民法も刑法も商法もあるよ。ないのは法典だろ。商法典ならあるけど。
中止に任意性につき、
「犯罪の完成を妨げる外部的事情が行為者の止めるという動機に影響を与えなかった
場合に任意性が認められるとする見解」
は、
事例「甲はXを殺そうとして首をしめたが、Xの子供達が泣き出したので、
Xの子供達をかわいそうに思い、翻意した結果、Xは死亡しなかった。」
の場合、「Xが泣き出した」という外部的事情によって、行為者が
「かわいそうに思」ったわけですから、行為者の止めるという動機に影響を
与えており、中止犯は成立しませんよね?
また事例「乙はYを殺そうとYの頚部をナイフで突き刺したが、Yの口から大量
の血が流れ出るのを見て、驚愕して止血等の措置を講じた結果、Yは命を取り止めた」
の場合、「Yの口から大量の血が流れ出る」という外部的事情が行為者の
「驚愕して」止め、「止血等の措置を講じた」わけですから、影響を与えたと言え、
中止犯は成立しませんよね?
何か間違っていますか?
業務上横領罪で大谷は65条1項と2項の両方を適用していますが、1項を適用した結果としての業務上〜はどうなっちゃうんですか?
>>342 占有性については1項が、業務性には2項が適用されるのが通説でしょう。
業務上占有者Aに非占有者Bが教唆した場合は、Aに業務上横領罪でBに単
純横領教唆罪。
127 名前:氏名黙秘 :03/08/21 20:03 ID:y8ClZOR/
http://www.sokagakkai.or.jp/data/info/info01.html ここで宮原守男という弁護士が
>――「大白法」は、民事訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。
>宮原 まったくのごまかしです。
>宗門側は、その条文の1項で、訴えを取り下げた場合には訴えなかったものとみなすと規定されていることを言っているのですが
>この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、無効にするというものではありません。
一審判決後控訴中に262条の「訴えの取り下げ」やっても一審の結果は残るなんて
言ってるんですが、本当ですか?
控訴中は「終局判決」には至ってないと思うんですが・・・
345 :
氏名黙秘:03/08/21 22:08 ID:y8ClZOR/
う、こっちにマルチしようと思ったら先手取られてた・・・
346 :
氏名黙秘:03/08/21 22:12 ID:y8ClZOR/
ちなみに漏れの持ってるプロビ見たら、控訴の取り下げならともかく
訴えの取り下げなら遡及的に消滅するとばっちり書いてあるんだけど
弁護士が自信たっぷりに書いてるから、なんか判例でも出てるのかなと思って
・・・出てます?
>>346 あれ、学術論文じゃなくて社会的な声明文だから、
意識的もしくは無意識的に用語を混同しているんだと思うよ。
しかも、おそらく問題になっているのは判決の法的効力じゃなくて
事実的効力である波及効なわけだし。
>>347 んー、とりあえず判決の法的効力という点では
こいつのはでまかせということでFAですか?
そもそも彼は法的効力について何か述べているわけではないから、
そういう言い方はあまり正しくないかと。
別に既判力が残っている、と言っている訳じゃないし。
そういうような誤解が生じかねない表現(特に素人について)を使ってはいるけれども。
>>349 >――「大白法」は、民事訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。
>宮原 まったくのごまかしです。
ど真ん中だと思うんだけど・・・
いやさ、「訴えの取下げによって判決が(遡及的に)無効となる」という文章が、
手持ちの基本書のどこにもみあたらないんだよね。
どの本も「効果が遡及的に消滅する」とは書いてあるんだけど。
「無効判決」という別の概念もあることだし、正直言って
「訴えの取下げによって終局判決が(遡及的に)無効となるか」と問われると、
おそらく違う、と答えざるを得ないんじゃないか。
補足すると、
>第一に、(中略)、「創価新報」の報道と、全文250ページにわたってそれが真実であると認定した1審判決は、
>厳然と残っているのです。
訴訟記録が残るのは当たり前。
訴訟記録の残存が判決の法的効力に含まれないのは多言を要しないかと。
>また第二に、今後、別の裁判で日顕氏の遊興事実や人間性が問題になった時には、
>1審判決は証拠として、そのまま使えます。
自由心証主義(証拠方法の無制限)から、当たり前。
なお、そういった証拠調をしたという事実や、裁判所がそういう判断をしたという事実は、
判決の法的効力には含まれない。
>さらに第三に、(中略)こちらが1審判決を出すだけで、たちまち向こうの訴えは却下となります。
262条2項から当然。ついでに言うと、これ(262条2項「終局判決」)だけじゃなくて
訴えの取下げの事実も主張しなければならないけど。
ちなみにこれも、判決の法的効力ではなくて、終局判決があったという事実の効果。
これらを並べた上で「判決は無効でない」と言っているわけだから、彼の主張は
「判決があったという事実がなくなったわけではない」という意味に他ならない。
(そういう主張をするのにああいった表現をとるのが是かというのはまた別の話)
仮に「法的に、判決が遡及的に無効となるわけではない」という意味であったとしても、
誤りであると断じるわけにはいかないんじゃないかと思う。
正直言って、嘘をつかずにまるめこむあたりは流石本職、と思う。
353 :
342:03/08/22 06:56 ID:???
>>343 1項を使うってことはBに業務上横領罪も成立するんじゃないんですか?なんで単純だけになるんですか?
>>351-352 なるほど、確かにそう言えそうだ
・・・万が一将来合格したとして、こんな丸め込み方が
漏れにできるようになるのだろうか((((;゚Д゚)))
355 :
あぎゃあ:03/08/22 09:55 ID:8y+nT0In
刑法では「判例同旨」と書かない方がいいですか?
356 :
氏名黙秘:03/08/22 13:45 ID:oO4goL34
age
>>355 本当に同旨なら書いてもいいんじゃない。
>>358 業務はある非占有者には1項、業務でない者は2項で、業務も占有もなければどっちも適用ですよね?
( ゚Д゚)ハァ?
業務身分の効果は2項により連帯しないが、占有身分の効果は1項により連帯するんだよ!
どっちも適用というのはそういうことだ!
>351-352
ふと思ったんだけど、控訴中に訴えの取り下げした時に
一審の判決って「終局判決」として残ってるのかな?
116Uで判決の確定が遮断された状態で取り下げられるんだから
262Uとかは関係なくない?
>>363 終局判決と確定判決を混同しているように思えるが・・・
>364
判決が出た→終局判決
で、時間がたった→確定判決だよね
というと、確定が遮断されただけだから
「判決が出た」という結果は残ってるのか
理解できますた、ありがとうございます
「謙君は司法受験生だからやっちゃダメ」って言われて、
設定されて、おまけにわざわざコンパクトHTML標準プラウザ
TCP/IP、PPP、POP・SMTP対応のマルチアカウント
メーラ搭載で外出中でもPHSからttcn,ne.jpで送れて便利な
PHSもニュースや天気や映画、テレビ、グルメ・
タウン情報と現在地から近い店の検索と占いと心理テストと
野球のコンテンツしかないサイトしかアクセス出来ない、
EメールもCCやBCCも無くてTOで同報しなければならない
PHSに取り替えられて、あうは停波されますた。
完全にネットは封鎖されますた。
今は15分休憩でやらせてもらってます。
どうしたらいいのですか?
368 :
氏名黙秘:03/08/23 00:54 ID:NCA3hMQF
共犯と正当防衛(いわゆるフィリピンパブ事件)についてなんですが、
実際に防衛行為を行った者とは別に、防衛行為を行っていない共犯者についても
個別に正当防衛の成否を検討するのはどうして?
検討すべきだというのは感覚的に分かるんだが、理屈が判然としない。
>>368 フィリピンパブは過剰防衛の事案だったと思うけど。
それはさておき、
共実際に防衛行為を行った者とは別に、防衛行為を行っていない共犯者についても
個別に正当防衛の成否を検討するのはどうしてかというと、
共同正犯において要素従属性(または「違法は連帯する」の命題)
が妥当するかどうかについて争いがあるからです。
370 :
氏名黙秘:03/08/23 01:13 ID:NCA3hMQF
多分、俺の意図と少しずれてる気がする。
実は論森の80頁の問題のことなんですが。
違法性の連帯の問題は分かります。
過剰防衛は違法性減少事由だから連帯するとか、
防衛の意思は主観的正当化要素だから連帯しないとか、そういう話でしょ?
そうではなくて、防衛行為をしなかった共犯者個人について
正当(過剰)防衛を検討しているわけで、その理由が分からない。
俺、言ってることおかしい?
共同正犯に要素従属性は問題にならないだろ。要素従属性というのは狭義の共犯に成立要件
として正犯に必要な要素の問題であって、連帯の問題とは違うものだよ。
因果的共犯論を理解しましょう。
>>370 自分で防衛行為をしてなくても、共犯者によって惹起された法益侵害が違法阻却されて正当化されるのであれば、自分も罪責を負わないのではないか、というので問題になる。
自ら防衛していない共犯者は直接的には不法を惹起していないよね。では、もう一人
の共犯者を介して間接的にはどうかというと、これは過剰防衛で違法性減少だから、
その限りの不法しか惹起していない。
結局、両方あわせて考えると、過剰防衛による減少した不法しか惹起していないんだ。
これが因果的共犯論からの説明。
俺の問題意識がおかしいのか?
論森の解答によると、1,甲(防衛行為者)に成立した過剰防衛の効果が
乙(共犯者)に影響しないかについて論じてから、
2,乙自身について過剰防衛が成立するのかについて論じた、となってる。
ちなみにこれは共謀共同正犯の事例です。
で、みなさんは1について解答してくれてると思う。
俺が分からないのは2を検討すべき理由なんだ。
俺自身分かってないので、適切に質問できてるかも分からんけど。
>>361 ありがとうございます。まだ勉強はじめて半年未満なので混乱してしまいました
>>375 共同正犯者としては直接に違法を惹起していない以上、過剰防衛を検討する意味はないが、
単独正犯者としては(間接正犯と構成できるなら)検討する必要がある。
この場合、もう一人(防衛した人)をわざと緊急状態において法益侵害を行った(んだっけ?)
以上、間接正犯と考える余地は充分にあるよね。
ともに共同したんだからもう一人だって過剰防衛者じゃないか。
>>375 一応、その二つは別だと思う。
正当防衛・過剰防衛と共犯の問題一般について、防衛行為者の過剰防衛の効果が共犯者に影響しない、と考える(その意味での「違法の相対性」を認める)のであれば、共犯者について過剰防衛が成立するかを独立に検討しなければならないだろうから。
もっとも、そのように共犯者間での違法の相対性を認める立場に立っても、実行共同正犯ではなく共謀共同正犯の事案で、共犯者が何ら防衛行為をしていない場合は、結論的には、(当然ながら)過剰防衛は成立しない、ということになるが。
>>378は共犯者間での違法の連帯性を当然視しているわけだが、当然視しないで相対性・個別性を認める見解もある(林幹人)。
>>380 違法の相対性を認めたところで、過剰防衛が共犯者に影響しないという説がありうるのか?
修正惹起説にせよ混合惹起説にせよありえないだろ?違法の相対性を認める立場からは、
むしろ、判例のように積極的加害意思を理由に過剰防衛を否定するというような立場になると
思うんだが。
違法の連帯を貫く立場でも、原因において自由な行為の構成によって結局は完全な罪責を問う
ということも可能ですな。山口先生がそのような構成を主張しないのは奇妙なことのように思う。
原因において違法な行為の間違いだ。
テスト
ルーラって雨降ってるときでも平気なの?
あと、地下鉄駅から地上に出るときリレミトって使える?
留置権について質問です。
判例によると留置権は引渡拒絶により履行を間接強制するものだから
被担保債権の成立時の債務者と引渡拒絶の相手方とが同一人である必要あり。
といいますが、債務者が第三者に目的物を譲渡した場合、動産不動産関わらず
留置権者は留置権を第三者に主張できないということになりますか?
私たちは、インターネット、広告、チラシなどの通信媒体を使ってリード・ジェネレーション・システムをもとに、ハーバライフビジネスを展開しているグループです。
このシステムを使って、誰もが信じられないようなスピード(口コミの3倍)で夢をかなえてしまったのです。ホームページの”ストーリー”に載っている人達はほんの数ヶ月前に始めた人たちばかり、しかも、ほんの氷山の一角なのです。
そして皆さんは全て日本全国をターゲットにして、ビジネスを行っています。私は1人でも多くの方にチャンスをつかんでいただきたいのです。 約5年で9800万円の借金を、完済した人も、、、、
http://lifework.jp/f-hiro/
留置権は占有を失えば消滅するべ
>>385 ルーラの使用は普通の雨の場合なら問題ありませんが、
雷雨のような時は使用を控えた方がよろしいです。
地下鉄の駅からの脱出はリレミトではなくマロールを使います。
座標設定を間違えないようにしてください。
390 :
386:03/08/23 15:43 ID:???
>>388 もちろん留置権者が占有している場合です。
ならないよ。
A→B→Cへ不動産が売買によって移転したが、BがまだAに代金を
支払ってない場合、登記がまだAにある場合で、AはCからの登記移転請求
を留置権を根拠に拒める。
それは留置権ではなく同時履行の抗弁権
択一おちがアドバイスしてるんじゃねえと(ry
はぁ?
Aは同時履行の抗弁権はBに対してしか主張できませんが。
なんか混乱してませんか?
でも、今この板にまともな人ってどのぐらいいるんだろう。
何だかろくでもないスレばかりが、ろくでもない議論で盛り上がっているよ。
昔は呉先生や葉玉先生のような合格したまともな人も降臨していたが、
今はロー狙いや予備校の現行試験がチャンスとの宣伝に騙された腑抜けばかり。
どこかにヴェテばかり集まるようなレベルの高い板はないものかな・・・。
ボクが391で例示したケースは判例昭47.11.16です。
留置権は認められます。
398 :
386:03/08/23 16:33 ID:???
>>391 被担保債権の成立時の債務者と引渡拒絶の相手方とが同一人である必要
なはずなのに留置権が主張できる根拠を判例はどう説明するの?
その判例は具体的に何時の判例なのか
そもそも留置権は物権だべさ、だから排他性があるさ。
401 :
386:03/08/23 16:47 ID:???
答案例の判例同旨ってのを見たんでどの判例かはわからんけど
たぶん百選80番のことだと思います。
ここで留置権が否定ってのが分からなくなった原因。
ここ否定したらおよそ物が第三者に移ったら留置権否定されちゃうんでは?
と思ったもので。
1.AがBに物を売った時点で,AのBに対する代金債権を
被担保債権とする留置権が成立する。
2.その後に,BがCにその物の所有権を移転(占有はAのまま)
した場合,すでに成立した留置権を,AはCに主張できる。
ということじゃないの?
403 :
386:03/08/23 16:53 ID:???
事例は二重譲渡の敗者(占有者〜第一譲受人)が勝者(登記所持者〜第二譲受人)
からの明渡請求で留置権否定。
結論はそりゃそうだろと思うんだけど、どう説明したらよいのか。
被担保債権の成立時の債務者と引渡拒絶の相手方とが同一人である必要
なんて言っちゃったら
>>401で述べたようなことになるんでは?と。
判旨ではその物から生じたる債権ではないって言ってるけど、チンプンカンプン。
牽連関係じゃないの?
代金債権と引渡請求だと牽連関係がある。
損害賠償と引渡請求だと牽連関係なし。
有益費と明渡請求だと牽連関係があるが、
造作買取請求と明渡請求だと牽連関係がない。
405 :
386:03/08/23 17:03 ID:???
>>404 それは結論としてはわかるんだですが、
損害賠償債権と引渡請求の牽連関係がないってことを
被担保債権の成立時の債務者と引渡拒絶の相手方とが同一人である必要だから
っていってしまうと代金債権との関係でも牽連関係否定されるのでは?
デバイスには、留置権成立の要件として、
「債権がその物に関して生じたものであること」
が要件の一つとして挙げられていて、
その牽連性は
@債権が物自体から発生した場合と
A債権が物の返還請求権と同一の法律関係から発生した場合と
B債権が物の返還請求権と同一の事実関係から発生した場合
とがあり、@の例として有益費償還請求権、Aの例として売買契約の代金債権
が挙げられてます。
留置権を行使することで、被担保債権の履行を強制できる関係になければ
ならない、っていうのは聞いたことありますが、
「被担保債権の成立時の債務者と引渡拒絶の相手方とが同一人である必要」
っていうのはちょっと見当たらない。
>>406 >デバイスには、留置権成立の要件として、
>「債権がその物に関して生じたものであること」
>が要件の一つとして挙げられていて
当たり前だろ、と言いたい。
占有がないんだから、留置権もないだろ。
そもそも原則としてCはAに対して登記協力請求権を持たない。
中間省略登記だからな!それが認められるのは例外だが、この場合には
Aは代金を受け取ってない以上、Bの請求に対して同時履行の抗弁権を有し、
そのことから、Cからの中間省略登記協力請求は認められないと解す。
409 :
386:03/08/23 17:29 ID:???
>>406 内田に書いてあります・・・・
というか、自己解決しました。
A→B→Cと土地が渡ってAに登記、Cが占有でCからの登記引渡請求を
Aは留置権を主張して拒める。
A→B(占) A→C(登)の二重譲渡の場合はCの明渡請求を
Bは拒み得ない。
この結論の差は、
前者は一度Aの留置権はBに対し成立。
(被担保債権の成立時の債務者と引渡拒絶の相手方とが同一)
後者は留置権が未だ成立していない。
(被担保債権の成立時の債務者と引渡拒絶の相手方とが同一でない)
ということなのですね。
お騒がせしました。
>>403 >>被担保債権の成立時の債務者と引渡拒絶の相手方とが同一人である必要
>>なんて言っちゃったら
判例、そんなこと言ってないと思うぞ。
「『牽連関係がある』とはどういうことか?」っていうことを具体的に説明するために
「留置物の返還請求権を有する者と、被担保債権の債務者が一旦は一致する必要がある」
って言う事はあるけれど。
ちなみに、その判例について、結論は同じだか、牽連関係を肯定する先生もいらっしゃる。
例えば道垣内先生。
すなわち、Aは登記を移さないことにつき正当の理由があるのだから、原則に反してCの主張を
認める必要がない。
牽連関係というのはこの場合は要するに同時履行の抗弁権だが。
占有を失うと留置権はなくなるって。条文の日本語が読めんのか?
>>409 >>406ではないけれど、内田先生のにも
「被担保債権の『成立時の』債務者と引渡拒絶の相手方とが同一人である必要」
なんて書いてないぞ、おひ。
>>413 ん、誰か、留置権は消滅しないとか言ってんの?
416 :
386:03/08/23 17:39 ID:???
>>414 たしかに「成立時」との文言は入ってませんがそう読むのが普通では?
あとの事例の説明からしても。
留置権によって,「移転登記請求」(「土地明け渡し請求」ではなく)
を拒めるなんて話,ありましたっけ?
ない。移転登記は同時履行の問題。
420 :
386:03/08/23 17:49 ID:???
>>417 すんません訂正します。
A→B→C Aが車の所有者でBがCに修理に出した。
Aの返還請求権をCは留置権を主張して拒める。
この場合BC間で被担保債権の成立時の債務者と引渡拒絶の相手方とが同一
という関係があるので留置権が成立、それをAに対抗できるということです。
ちょいと混乱したようです。
>>391の事例は占有もA登記もAってことかな?
中間省略登記請求が例外的に認められるのは、それが正当な利益を害さないときのみ。
同時履行の関係にある以上、正当な利益が認められ、中間省略登記請求は認められない。
混乱しすぎ。
え!?
A→B→C Aが機械の所有者でBに譲渡担保として機械を使用させてる間に
BがCに機械の修理を出したが、修理後しばらくしてBが倒産し、
機械がAの下にある場合、CはAに対して不当利得返還請求できるんだよ
>>423 それ留置権の話じゃなくて転用物訴権でしょ。
直接民主主義のところで出てくる「プレビシット」っていうの、
だいたいイメージできるんですが、
あえて日本語で言うと、どうなりますか?
A→B→C Aが機械をBに貸してBが使用中にCに修理に出したが、Bが
代金を支払わない場合、Cは留置権を主張できるが、Cが無断で機械を使用
しまくってもBは機械の返還を請求できないんだよ
429 :
氏名黙秘:03/08/23 18:50 ID:k4C4viqK
質権者がその目的物を弁済期前に自分のものと称して
第3者に売っちゃった場合って、横領罪ですか?
このパターンのことに罰則がないと、
流質契約の禁止だとかなんだとか言っても全然意味ないし、
債務者は悲惨ですよね?
損害賠償請求とかはできても、「お金じゃなくて現物「が」いい」
ってとき質入したものはもどってこないし。
ああ無情・・・
>>428 多分、内田3の455頁以下だろうけど、
これは、
>>386が悪いというより、内田の書き方がまずいのでは?
この説明だと誤解されやすい。
431 :
いったい:03/08/23 18:59 ID:nLuACRmv
司法試験に合格するまでトータルでいくらかかりますか。
場合わけして教えてください
場合わけぐらい自分で書け
433 :
いったい:03/08/23 19:11 ID:nLuACRmv
ウルセー
434 :
386:03/08/23 19:12 ID:???
>>428 >>430 「返還請求権者(=引渡拒絶の相手方ですよね?)と債務者が同一でなければ
留置権は成立しない、というべきだろう。」
と記述されてます。
被担保債権の成立時点ではなくて留置権の成立時点ってことですか?
被担保債権が弁済期にないと留置権が成立しないから両者はずれる
ということでしょうか?
435 :
氏名黙秘:03/08/23 19:13 ID:kNOPqEfo
436 :
氏名黙秘:03/08/23 21:00 ID:BCKhn/IC
金払ってフェラさせたいんですが、これって違法ですか?
もしも捕まった場合どのような刑がかせられるでしょうか?
私も相手は成年です。
絶対バレないと思うんですが。
フェラって何?
スペイン語でアウェーのこと。
オーラルセックスは3年以下の懲役、または30万以下の罰金です
>>434 それがわざと(?)ぼかして書いてあんのよ、内田先生は。
しかも、内田先生のこの考え方は決して通説的なものではない(記述を見る限り通説のように
読めなくもないがw)。
例えばさ、Aが自己の所有地をBに売却して所有権移転登記をしたところ
Bが代金債務の履行を遅滞したまま、その土地をCに転売し、CがAに対し
その土地の明け渡しを請求した場合を考えると、多数説(+確か判例も)は
Aの留置権の成立を肯定するでしょ?
だけど、
>>434記載の考え方だと、成立が否定されちゃう。
このAAおもろい。
∧_∧
( ・∀・) | | ガガッ
と ) | |
Y /ノ .人
/ ) .人 < >_Λ∩
_/し' < >_Λ∩Д´)/
(_フ彡 V`Д´)/ / ←
>>431 / ←
>>433
刑法で中止犯の減免の根拠を責任減少にあるとした上で、任意性の判断基準で大谷説をとるとしたら、
どのような理由付けをすればいいでしょうか?
山口説は楽だぞ〜。わかりやすくて説得的。
大谷ってどの説採ってるの?
フランクの公式みたいなの。
ある大学で教授が女生徒Aに、
「適当な条件下で、大きさが通常の6倍になる体の器官を挙げてください。
その時の条件も言って下さい」と質問をした。
指名された女生徒Aは、顔を真っ赤にしながら冷ややかに
「これは適切な質問ではありません。この件は学校に告発します。」
と答えた。
しかし教授は平然としたまま、別の生徒に同じ質問を繰り返した。
次の女生徒Bは落ち着いて答えた。「目の中の瞳です。暗いと大きくなります」
「正解です。それからAさんには言いたいことが3つあります」と教授は続ける。
「1つ、授業は真面目に聞きなさい」「2つ、あなたの心は汚れています」
「3つ、6倍になるなんて思っていたらいつの日か本当にがっかりする日が来ます」
なくはないってヤツか
責任減少説だったら、問題ないだろう。
そもそも責任減少説には行為無価値論の人格責任論からのもの(既に過去の学説)と、
結果無価値論からのものと二つがあるよね。
451 :
442:03/08/24 01:38 ID:???
>>448 外部事情が行為者にどのような影響を客観的に判断すると、「違法は客観、責任は主観」に反しませんか?
452 :
442:03/08/24 01:39 ID:???
>>450 自分は行為無価値からで、政策説は排除します
うーん。どうなんだろうね。
ただ説としては、責任減少説に立った上で一般的基準で判断する説もあるようですね。
ただフランクの公式みたいなやつだと、
「やり通すことは出来るがやり通すことを欲しない」ってことだから、
行為者の主観面を考慮したもので責任減少説からもまったく問題ないはずの
ように思う。そしてこの場合、
客観的に見て障害事情があっても、それとは別に行為者がやり通すことを欲
しないで行為を中止した場合には中止未遂になります。
話ずれるけど、「警備員が見回りにきたが、Xはじぶんならうまく犯行を遂げられると考えた、
しかし、悔悟の念から犯行をとりやめた」という場合、客観説ではどうなりますか?
客観説からは、一般的に見て障害事情があるから中止犯にはならず障害未遂でしょ。
択一の問題にあったと思う。
>>452 じゃあ人格責任論!?あんなの団藤先生くらいだよ。言ってるの。
行為無価値論なら主観的違法を認めて違法減少でええやん。
行員なのに手形が不得意です。
@Aが自己を表示するために他人名義Bを使用して手形を振り出した場合に、
周知性・慣用性が認められなかった場合は、A・Bはいかなる責任を負うの
でしょうか?予備校ではAは偽造者の責任を負うと書いてましたけど、自
己を表示するためである以上、そうは言えないと思いますが…。
A「Aは、手形金額100万円の手形を振り出すつもりで、誤って手形の金額
欄に1,000万円と記載した約束手形をBに振り出し、Bは、その手形をCに
裏書譲渡した。Cは、Bに対してどんな請求ができますか?」
前提として、錯誤などの民法の意思表示の規定は当事者間で適用される
が、第三取得者との関係では権利外観理論を適用することとし、CのAに
対する請求は典型問題なので割愛します。そして、BがAの錯誤を知って
いた場合と、知らずに裏書した場合に分けた場合、どのような論点がそ
れぞれ問題になるか教えてください。…お恥ずかしい質問ですんません
458 :
454:03/08/24 01:57 ID:???
その結論ってすごく不合理じゃないですか?Xは悔悟の念から犯行を中止しているのであって、
警備員とか全然関係ないのに、なんでそれが考慮されなきゃならないの?
責任減少からは主観説(折衷説)、違法減少からは客観説が自然とかいてあるよ。
460 :
442:03/08/24 02:02 ID:???
>>456 なるべく判例・実務ベースで書きたいので。
>>453 大谷先生は外部事情が行為者に与えた影響を客観的に判断し、外部事情が中止を強制する程度の影響を有するかで判断するので。
何かいい理由付けってないですかね?
461 :
442:03/08/24 02:04 ID:???
>>459 やっぱり「違法は客観、責任は主観」っていうのが原則ですよね。
違法減少から主観、責任減少から客観ってどう説明するんでしょう
>>457 @Aは「B」という周知性も慣用性もない虚無人名義を使用したんだから
偽造でいいんでないの。
刑法各論の論点でも似たようなのがあった罠。
Aなんの論点すか?
BはCに対する責任と、AのBに対する責任のどっちを聞いてるの?
>>457 @Aが自己を表示するために他人B名義を使用する場合に、
周知・慣用性を必要とするかどうかは説の分かれているところで、
不要説をとれば、あなたが考えるようにAは偽造ではなく手形債務者として責任を負いますね。
現在は不要説が有力になっている感じがします。
>>461 確かに責任減少説にたつなら主観説が素直ともいいうる。
しかし、責任非難の有無程度は一般人の観点からこれを決すべきである。
したがって客観説
前田説の論証はしょりバージョン。
結局、外部的に障害があると同時に懺悔の念から中止した場合、
当時の行為者の主観面の判断を直接確かめる方法がない以上、
外部的障害により実行行為を中止したと見る他はない、との考えからでは?
行為者が嘘ついている可能性があるし。
外部的障害がないのに実行行為が中止された場合は、行為者の主観面から
行為者が自ら進んで実行を中止したと言えるが、外部的障害がある場合には
そうとは言い切れないから仕方ないんじゃないのだろうか。
467 :
464:03/08/24 02:10 ID:???
前田は修正主観説だったな。
>>464は撤回します。
違法減少から主観は、主観的違法要素を大きく捉えて主観説へ導かれ、
責任減少から客観は、判断面で客観性を持たせるため一般的に判断すると考えるのでは。
前田といえば、手形の二段階創造説は一体どーなったんだ?
漏れが大学生のころは半分はあの説採ってたのに、
今は誰も採ってない。基本書すら予備校に置いてない。
何だったんだ?
通説取ってても論文で二段階創造説に配慮しなければならなかったのに。
一体何だったんだ!
470 :
454:03/08/24 02:23 ID:???
>>465 客観説は一般人にとって障害となるかという判断ですよね?
そこでは例えば犯人の体格とか腕力とか、日ごろの行動からわかる性格とか
そういう客観的に認定できる主観事情をも排除してしまうのではないですか?
それでは主観事情は客観的に認定できないからという説明はつかなくないですか?
471 :
442:03/08/24 02:34 ID:???
>>464 前田は責任を一般人から見た非難可能性と捉えるから、一般人から見て責任減少があったといえるかで判断するってことですよね?
いや、主観的事情は客観的に認定することが出来る場合も多々あると思います。
ただ、ここで問題となっているのは、客観的に障害事情があるにも関わらず
懺悔によって中止した、と言えるだけの証拠を客観的に認定することができる
かどうかの問題だと思います。
ですから、例えば、行為者が世紀の大泥棒で、今まで同じような危機的局面を
なんなく乗り切って盗難を重ねてきた前科があるにも関わらず、ある事件に
ついてだけ、それまで乗り越えてきた程度の障害事情しかなかったから、
既遂に達することは出来たが、懺悔の念から中止したんだ、ということになれば、
一般人にとって障害となるが、行為者にとっては障害とならず、行為者が懺悔の
念で止めたと強く推定される場合になり、にもかかわらず中止犯が成立すると
なると、ちょっと具合が悪くなりますね。
最後から二行目訂正 中止犯が成立しないとなると
>>472のような場合は客観説からでも任意性をみとめるべきということでしょうか?
それは私のような三下が言えるようなことではありません。
どの説も一長一短ということでしょうか。
山口説が最高です。
477 :
氏名黙秘:03/08/24 12:55 ID:gjU75UcT
論文の勉強で、予備校の答練を過去2年分やれと聞くんですが、
これは例えばLECなら、後期A答練とファイナル答練を指すんでしょうか?
あと過去の答練はどうすれば手に入るんでしょ?
>予備校の答練を過去2年分
通常は各予備校の代表的な答練の過去2年分。辰巳のローラーとかレックのAだね。
>過去の答練はどうすれば手に入る
1 友人知人と交渉
2 ヤフオク
3 ローラーとセミナーの答練の過去問は、出版されている。
ローラーは各科目5千円程度と、少し高い。セミナーは、セール時に安く売られている。
補足だが、A答練から選ばれた問題は論文の森、塾の答練も論文問題集として出版されている。
「予備校の答練を過去2年分」の目的は、主に典型潰しにあるので、これらの書籍でも代替可能です。
>>478>>479 ありがとうございます
最後に、
今LECのHP見たんですが、A答練のレジュメというのが売ってたんですが、
これは問題集ではないのですか?
レジュメなら、問題に解説、参考答案がセットになってると思います。
どうでもいいことかもしらんが、
合格者の人達はどのぐらいの速さで文章読めるんですか。
速読とかやってるんですか
483 :
氏名黙秘:03/08/24 16:15 ID:pyjDqpXo
★★★★★
問題集購入に関する質問〜!
以前買った論文の問題集が平成8年度までしか載っておらず、
平成9年度以降の問題・解答を集めたいのですが
何かいい方法ありませんか?
友達に借りてコピろうと思ってても友達問題集持ってないし
新しく過去問集を全部買いなおすのもかなり費用かかってしまうので
こまってます…
いい方法ご存知の方、よろしくお願いいたします
★★★★★
485 :
氏名黙秘:03/08/24 16:28 ID:pyjDqpXo
>>484 あ、ほんとだ…すまん
でもその他のスレ、終わっちゃってるね。
誰か俺の質問に答えてくれる親切な人、いないかな〜…
こういう場合、やっぱりみんなは問題集買い換えてるのかなあ…?
>>483 内容や評価は知らんが・・・・・(漏れも知りたいw)
法学書院から「司法試験論文問題集(平成元年〜14年) 全2巻A5版
T(憲、刑、刑訴)U(民、商、民訴)各\3,000×2」というのが出ている。
今年の分は単年版買い足せば一応穴は埋まる罠。
刑法では総論と各論があるらしいのですが、
どちらから先に勉強するのでしょうか?
ちょっと教養で勉強してみたいんです。
よろしくご教授ください。
すいません、
「今さら人に聞けない「読み方」第弐輯スレ」に書き込めないので
質問させていただきます。
民法 151条
「調はざる」は何て読みますか?
491 :
氏名黙秘:03/08/24 22:05 ID:U0gnyh0E
>>487 教養で勉強するくらいなら各論からのほうがとっつきやすいかも
総論読まないと各論が分からなかった経験があるが、
が、が、しかーし、総論は概念的で分かりにくいから理解するのに時間がかかる。
時間がかかるのを先にするか後にするか。
まー同じだから順番通りやればいいと思うが。
というか教養程度なら刑法入門みたいの一冊読んでから普通の各論がイイんのでは
そっかなあ。
総論→各論→また総論→また各論
でいいんじゃねえか。
>>487 >>493に同意。教養で学ぶんだったら細かい論点とかよりも体系的なことの方が重要でしょ?
だったら総論・各論とか本格的に学ぶのはおすすめできない。
っていうか絶対挫折すると思うよ。
それよりも、薄めの入門書とかを読む方が良いと思う。
一応、基本書スレから初心者用入門書をコピペ。
井田「基礎から学ぶ刑事法」、大谷「刑事法入門」、大塚「刑法入門」
井田他「ケーススタディ刑法」
島他「たのしい刑法」、船山「刑法がわかった」、西田放送大学テキスト
・・・それにしても、「たのしい刑法」ってネーミングは受け入れがたいものがあるな。
刑法の総論各論を質問した者です。
まずは入門書からということですね。
その後も興味が続いたら、どちらから読んでもよさそうですね。
皆さんアドバイスありがとうございました。
たのしい刑法って総論オンリーだよな・・・
しかも全然たのしくない・・・
違法性阻却事由の事実的前提を誤認した場合であっても、構成要件に該当する事実
を認識している限り、行為者は規範の問題に直面していると考える。
という発言は、
A.誤想防衛は法律の錯誤であり、従って、誤想過剰防衛についても故意犯が成立する。
という立場に当てはまるのは、勿論、
B.誤想防衛を事実の錯誤と解しつつ、誤想過剰防衛について、箇条事実について
認識のない場合には濃いを阻却し過失犯が成立する余地があるに過ぎないが、
過剰事実について認識のある場合には故意を阻却しない。
とする立場とも矛盾しないように思えるんですが。
なぜなら、発言者は「違法性阻却事由の事実的前提を誤認した場合でも」
とはしつつも、この場合が法律の錯誤であるとは言ってませんし、
「構成要件に該当する事実を認識している限り、行為者は規範の問題に
直面していると考える。」の部分は、「過剰事実について認識のある
場合には故意を阻却しない」という立場と一致するからのように思える
のですが、間違いでしょうか?
お願いします。教えて下さい。
ちなみに、辰巳短刀オープン15年4回目56問目です。
ついでに500ゲッツ
白地手形の補充権について折衷説をとった場合に
補充権の消滅時効は物的抗弁or人的抗弁どっちですか?
>>499 確かにあなたの言う通り矛盾はないようにも見えるが、この手の問題は相対的に正解が決まるので、1つの肢を眺めても正解には辿りつけない。
しかも、問題作成が法務省でなく予備校の場合、「没問」の可能性も飛躍的に高まる。あまり拘りすぎない方がいい。
ところで、
>違法性阻却事由の事実的前提を誤認した場合であっても、構成要件に該当する事実
>を認識している限り、行為者は規範の問題に直面していると考える。
これって誰の説?
団藤大塚(及び行為無価値一般)でないのは判るが、違法性を基礎づける前提事実を誤認しているのに構成要件該当性を検討するというのはワケワカ。
後学のために教えて下さい。
>>499 思うに、間違い。そう思う理由は以下の通り。
まず、当該発言は、違法性阻却事由の事実的前提の誤認が事実の錯誤か法律の錯誤か、という問題に関わるものである。
そして、当該発言は、「構成要件に該当する事実を認識している限り、行為者は規範の問題に直面している」と考えている。
「規範の問題に直面している」というのは「重い故意責任を認めてよい」ということを意味する。すなわち、違法性阻却事由の事実的前提の誤認は(故意を阻却する)事実の錯誤ではない、と考えている。
これに対して、Bは違法性阻却事由の事実的前提に誤認のある誤想防衛を事実の錯誤とする前提に立つのであるから、当該発言とBは矛盾する。
だいたい前提事実を誤認したんだからどー考えても事実の錯誤だろうに、
何ゆえに法律の錯誤と言うのか
>>502 おそらく、
違法性の意識の可能性に関する責任説のことを言いたいのだろう。
ちなみに、制限故意説(団藤説)に立っても誤想防衛の場合構成要件はパスして、
責任故意の部分で事実の錯誤を使って切るんじゃなかったっけ。で、過失行き。
大塚説は誤想防衛を独自の錯誤と言っていた気がするので、
厳格故意説の処理とはまた異なっていたような・・・正直ここまでいくとよく分からん。
すいません、民法の「弁済による代位」に関して質問させてください。
たとえば、保証人が主債務者の代わりにその債務を弁済したとすると、求償権が発生しますよね。
で、それをより確実なものにするために、債権者が持っていた貸金債権などを保証人に移転させる(つまり二本立ての債権を持つことになる)、と本には書いてあったのですが、
何で求償が「より確実」になるんですか? 求償権だけでいいじゃないですか。貸金債権が移転してもしなくても、「確実性」は変わらないと思うんですが。
>>507 例えば、主債務に抵当権が設定されていた場合、
保証人は当該抵当権付きの債権に代位できることになり
「より確実」になります。
>>508 おお〜。納得。すごく納得。ご教授いただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
すいません、民法の錯誤について混乱しています。
例
A土地は、今買って将来売れば儲かるな――――――動機
(将来、新幹線の停車駅ができて、栄えると思ってる)
↓
A土地を買おう―――――――――――――――――内心的効果意思
↓
「A土地を買う」と不動産に言おう―――――――――表示意思
↓
「A土地買います」―――――――――――――――表示行為
動機の錯誤と表示上の錯誤は具体的にイメージできるんです。
内容の錯誤 が具体的にイメージできません。上記の場合、
どのようなケースですか?
>>510 A土地は、今買って将来売れば儲かるな――――――動機
(将来、新幹線の停車駅ができて、栄えると思ってる)
↓
A土地を買おう―――――――――――――――――内心的効果意思
↓
「A土地を買う」と不動産に言おう―――――――――表示意思
↓
不動産屋さんを呼び止めようと思い手をあげる
↓
タクシー止まる (内容の錯誤)
>>502はもろ厳格責任説やん
川端、大谷、福田説
>>504 厳格責任説は「錯誤論、つまり故意の認定において重要なのは
構成要件の次元まで抽象化された事実」と考えるから
正当化事情というのは、故意において「無視して構わない(抽象化により切り捨てられる事実)」
事実なんですよ。
LECの論基礎の問題集はパーフェクトの問題と同じという
噂を聞きました。本当でしょうか?
また問題や答案の質はいいのでしょうか?
最近出た伊藤塾の論文問題集は答案の質が極めて
いいように思えますが、どうでしょうか?
塾は全てにおいて最高です。
悪いことは言わない、塾の問題集を買いなさい。
危険負担の学説について質問です
なんか条文を解釈する説と、しない説があるみたいなんですけど
なにがどう違うんですかね??
あそこらへんの学説はよくわからないです
ある教授は「ここでは我妻説は少数説で、今じゃ見向きされてない」と
おっしゃってたのですけど、内田先生も我妻教授と同じ支配領域説ですよね?
条文を解釈しない説なんかあるのか・・・
それは立法論というのではないか
条文を「解釈して」適用範囲にどの程度制限を加えるかという話ですね。我々がやってるのは全て条文の解釈です。
憲法で社会権と受益権とどう違うの?
520 :
氏名黙秘:03/08/27 01:25 ID:SWjsX20W
条文解釈は、文言解釈の間違いですね。
確かに、文言解釈して、契約成立時に危険が移転するのが判例で、
学説は、それを、引渡、登記、代金支払い時まで、遅らすといっている。
学説を条文解釈の範囲から逸脱していると思うひとたちが、それを
立法論と言っている。まあ、一般人なら、そう感じるのが正常。
まあ、異常な世界の話だから、何でもあり。いつか、馬鹿げた
話をしていたもんだ、と評価される日がないとも限らない。
521 :
氏名黙秘:03/08/27 01:40 ID:hfjcGA9b
条文解釈ともんげん解釈は、どおちがうんですか?
チンポが硬くなるのは
チンポに血流が集中しているから
つまりチンポの血圧があがってるからだよね?
日本人レヴェルのちんぽなら体に影響はないんだろうけど
たまに洋物エロサイトか何かの広告で見かけるような
人間の腕か足かぐらいのバカみたいにでかいチンポの場合
本体も無事ではすまないと思うのですが。
勃起して頭に血が回らなくなって死ぬのではないでしょうか?
>>521 前者が後者を包含する関係と思われ。
文言解釈は条文を文字通り解釈するイメージ。
民法534条1項でいうなら債権者主義適用無制限説かな。
もんげんってなんだよ
択一過去問平成11年45問目は何度やってもクソ問だと思う。
ホントにクソだ。
516です。1日経ってもマトモな回答が帰ってこない。。。
528 :
あぎゃあ:03/08/27 12:06 ID:I+Hj1XmB
刑法の因果関係です。
折衷説を取って、行為後の事情には前田説の実質的な総合考量をしても論理矛盾はないですよね?
一般人が、行為時点で予測可能な範囲内で考えるなら論理は矛盾しない
ただい、そのような限界を超え、「予測できたかできなかったか」ではない
実質的な利益考量をするなら見事に論理矛盾する
516じゃないが、
>>516の質問の仕方が悪いとは思わないな
誰か答えるかな?と思って答えるの控えてるが、この板のレベルは思ったほど高くないのかな?
論文組は口述で忙しいのかな?
>>516は質問の仕方が悪いというか自分で全然考えないで質問している雰囲気が漂っている。
だいたいどう考えても司法試験受験生ってレベルじゃねーだろ
>>516は。
>なんか条文を解釈する説と、しない説があるみたいなんですけど
>なにがどう違うんですかね??
こういうこと書くあたりで逝って良し。
学説がわかるとか以前の問題。
だいたい我妻説が見向きもされていないからといって支配領域説が見向きもされていないわけではない。
頭空っぽのアホは氏ね。
516です
で、
>>532は解るんですか?
解らないなら噛み付いてこないで下さい
516じゃないが、俺も
>>516の質問の仕方が悪いとは思わない。
的確に質問をしている。
しかしまともな返事が一つもない。
まともな人間がいないからだろう。
わからないならわからないと返事をするべきだ。
>>516に失礼だし、
>>516も暇ではない。
516は何が聞きたいのかわからん。
内田さんも支配領域説なのかどうかという確認ならそうだとしか言えない。
もう来るなよー
516です
自分が質問したいのは次の通りです
危険負担については、534条を縮小解釈する見解(通説)と、しないで当事者の特約の任せる見解がありますよね
でも、具体的な事案の解決においては殆んど差はないといわれます。
ならば、このような対立の根本には何があるのかな?と思い質問したのです
また、通説においても、危険移転の基準は様々に分かれています。
これらは、どの点で、どのようにして対立しているのか?と思い質問しました
我妻先生と内田先生は同じ支配領域説なのに
なぜ、教授は両者は違うものだと説明したのか、また、違うならばどの点で違うのか
そこらへんがわからないのです。
質問者は礼儀正しく、回答者は寛容に。
質問スレの鉄の掟。
>>535 これだけ言えば解ると思います
偉そうなことをいう貴方にも答えて欲しいと思います
答えられないなら答えられないと返事するか、書き込まないで下さいね
516の聞きたいことすらわからないなんて
この板のレベルも思ったほど高くないな
むしろ低いな
まともな論文組はこのスレを見ていないのかな?
論文組に答えて欲しい
___
. |(・∀・)|
. | ̄ ̄ ̄ ジサクジエン共和国
△
△l |
__△|_.田 |△_____
|__|__門_|__|_____|_____
俺が答えてもいいんだがもうちょい様子を見たいな。
半年前はこの程度の質問には的確に答えられたのにね、、
半年で一気にさがったのかな?真面目に勉強してるのかな?
それとも、このスレは見放されたのかな?
. ___
_ |(・∀・)|
`)) | ̄ ̄ ̄
´ ∧
<⌒>
/⌒\ △ ジサクジエン共和国
_________]皿皿[-∧-∧、 △l |\
/三三三三三三∧_/\_|,,|「|,,,|「|ミ^!、__△|_.田 | |△_
__| ̄田 ̄田 / ̄ ̄Π . ∩ |'|「|'''|「|||:ll;|____△|_.田 |△ |____
/__,|==/\=ハ, ̄ ̄|「| ̄ ̄ ̄ ̄|「| ̄ ̄| |__|__門_|__|_____|\_
/_| ロ ロ 「 ̄ ̄ ̄ | | 田 |「| 田 田 |「|[[[[||ll.|ロ ロ,/| l⌒l.l⌒l.| | |「| |「|ミミミミミミ>
口述で忙しいのかな?
択一落ちには難しすぎたかな
学生のレベルが低下しているというのもうなずけるな
>>516のように深く考えることをしないから
>>516の質問に答えられない
>>542 質問に答えられないからって荒らすなよ・・・。
せっかくの良スレなんだから。
>>541はわかるんならもったいぶらずにさっさと教えてやればいいんでねーの?
俺も答えられるけどもう少し様子を見るよ。
どの程度バカが多いか見てみよう。
そうだな。俺も答えられるけど答えないで様子を見ることにするよ。
俺も様子を見るか。
分かった。俺も協力して答えない。
じゃあ俺も答えないよ。仕方ないな。
なんか妙にベテ向きの質問だな・・・
法律学としてはともかく、司法試験としてはまったく無意味なお話に見えてしょうがない。
危険負担の問題の基礎にあるのは、特定物の債権者主義の不合理性だバーカ
契約時をもって危険が移転しちゃうのは実質的におかしいだろバーカ
だが条文は一義的なものなので解釈余地があんまねえんだバーカ
だから立法論から条文を再定義するちゅう民法らしくない話になるんだバーカ
我妻は支配移転を抽象的にに考えたんだバーカ
内田は支配移転の要件を登記引き渡し代金支払と形式化したんだバーカ
支配移転の要件を登記引き渡し代金支払と形式化したのって広中じゃネーノ?
内田はただぱくっただけじゃネーノ?
特約があるんならそれが適用されるのであって、534の出番は無いんじゃないの?
だから、対立する学説じゃないはず。
特約が無い場合に、534をどうするかが問題と言うか、論点だろう。
解釈しないで当事者に委ねる見解と言うのは、534条との関係では、
非限定説ということだよね。
基準の対立については、具体的にどの説のことか説明して欲しい。
>>554 逃げないでまじめに問いに答えてください
俺は夜にまた来よう
一つだけ言うと、
>>552が言うように「特定物の債権者主義の不合理性」
については、どの見解も一致している。
争われるのは、では、その不合理性をどのように解消するのか?について
なお、根本的な対立点は、534条1項の機能に対する争い
文言解釈したうえで、特約により解消する見解(平野・水本)は
534条1項を行為規範としての機能を強調する。妥当な評価規範は当事者の意思に任せてしまう
他方、通説は、534条1項に妥当な評価規範の機能も与える
そのためには、縮小解釈しなければならないのです
534の出番の前に、特約の有無、契約の解釈の可否があって、
そのあと534の限定の要否、可否を考えるわけだよな。
534は任意規定だから。
よくいるよな・・・問いが間違っているってけち付ける奴。
世界を自分中心に考えている奴に多い。
何かと粗を探して揚げ足を取って、問いに答えられない自分を正当化しようとする。
間違ったプライドを持ってしまった哀れな奴だ。
>>557 そうなんだけど、非限定説と限定説では
どの範囲で特約を認めるかが違うわけよ。
非限定説の場合「特約を認めないと不合理な結果となる」から
無理やりでも特約を認める。むしろ「534条1項の規定に従いましょう」
なんていう特約が無い限り、債務者主義にしてしまえとなる。
他方、限定説の場合、特約を認めなくても不合理な結果にはならないから
無理やり特約を認める必要はない。本当に特約した場合だけ認定すればよい
この点では非限定説の方が分が悪いよね
561 :
516:03/08/27 15:34 ID:???
>>552>>554>>556 ありがとうございます!
>>554 基準の対立については、以下の形でお願いします
説の分類が間違ってたら指摘してください。これも曖昧なのです。。
1 我妻説(支配領域を主張したうえで、占有移転、
登記移転、代金支払、物権変動時のどれかで危険は移転)
2 新所有権説(所有権移転と危険移転を結びつける。ただし、所有権移転は
登記移転等に危険移転。広中、鈴木とか)
3 新支配領域説(所有権とは切り離し、「支配領域性」で考える見解
代金支払時を省く点が特徴。内部で若干争いがあり)
3−A 登記・占有移転時(近江、内田)
3ーB 占有移転時(半田(だった気が))
>>559 たった一行の文からよくそこまで妄想を広げられるな・・・
正直、感心するよ。
ただ、「世界を自分中心に考えている奴」がお前の周りには複数いるというのが凄い。
>>561 >>533,538,555はほんとに君なのか?
そうだとしたら質問しときながらその態度はどうなんだろうか
鏡台の名が泣くよ
それにそこまで分類しててあと何が分からないというの?
>>561 ムー,難しいね。
所有権の移転時期の説と連動しているのだろうけど。。
考えてもわからん。漏れも調べてみよう。
565 :
516:03/08/27 15:57 ID:???
>>563 すいません、あまりに下らないレスが多かったので
思わず煽ってしまいました。でも、やっぱ出来る人はいるンですね
あと京大ではないですよ
561の分類は基本書丸写しなのです。説の内容はわかります
でも、なぜこのように対立するのか、については基本書には書いてないので解りません
先輩に聞いてもさっぱり要領を得ません。教授はさっさと研究室に引きこもってしまいます、、
>>565 その発言はこのスレの住人すべてを敵に回すのに十分すぎる気がするけど・・・
おそらく、マジメに答えてくれてたひとも答える気をなくすのでは。
567 :
516:03/08/27 16:00 ID:???
>>566 うーん、すいません。口が滑ったかもです
自分が質問した直後は「そんなこともわかんねーのか」ってレスばっかだったもので
516氏は恵まれた環境にいるようだね。
コンメンタールとか、奥田とかにはなんと書いてあった?
563氏は何か分かってるようですね。
教えて!
民法って最近改正されたの?
どこが改正されたの?
奥田は書いてないか、
漏れ、しょぼいな
572 :
516:03/08/27 16:08 ID:???
すいません、コンメンタールとか、奥田は読んだことがないです(^^;
上の分類は自分が基本書にしている近江からの抜粋です
学説の対立なんてあまり意味無いのかもしれませんが
自分は、こういった重要論点では「どこが対立の本質か」というのを
掴んでしまうのが合格の早道と信じて勉強しています。
これはある先生(刑法)の講義で
「何々説はこんな事を言ってるなんてことや論証を暗記する暇があったら
どこでどんな対立があるのかを把握しなさい」と教えられ感銘を受けたのがきっかけです
でも、流石に自分ひとりで対立点を把握するなんてのは無理っぽいですね(^^;
>>570 改正は制限行為能力の規定とその関連
一番最近の改正では担保物権において
短期賃貸借とテキジョを削除
あんま関係ない
全然調べてないってことか。
調べなきゃ分からんよ。
かなり調べたあとじゃないと、分かってる人が正しいこと言ってても、
結局理解できないで終わる。
ネットじゃなくて、図書館に行くべし。
>>573 短期賃貸借と敵所を削除?!
新聞でちらっとみたきがするけどもう施行されたんですかね?
制限行為能力ってのは具体的にどのような?
561とか来年の択一答練に出そうだな。
でも本来の試験範囲内か?
577 :
563:03/08/27 16:32 ID:???
>>572 そうかその分類は思わず山本先生なのかなと思ったんだよ
下らないレスでも煽らないでいこうよ
ここにはしっかり答えてくれる人がいるもんだよ
「どこが対立の本質か」について分かる範囲で
まず観念的な所有権の移転(契約時説)で対価危険の移転を
認める説は、対価危険の移転を認めるのに不十分じゃないのかという問題意識から
「実質的な支配の移転」でなければならないという傾向に変わってきたというのが前提
で 何がその実質的支配の移転といえるかというので説が分かれているということ
>>577 態度はすばらしいが、何かいてるのか分からん。
日本語ですか?
579 :
563:03/08/27 16:46 ID:???
1 我妻説(支配領域を主張したうえで、占有移転、登記移転、代金支払、物権変動時のどれかで危険は移転)
2 新所有権説(所有権移転と危険移転を結びつける。ただし、所有権移転は登記移転等に危険移転。広中、鈴木とか)
3 新支配領域説(所有権とは切り離し、「支配領域性」で考える見解代金支払時を省く点が特徴。内部で若干争いがあり)
3−A 登記・占有移転時(近江、内田)
3ーB 占有移転時(半田(だった気が))
1我妻説は所有権移転について契約時説をとるから結局解釈が無意味になる点がある
(この点で我妻説こそが所有権移転と危険移転を結びつけてると思うよ)
そして2広中説がこれをさらに深化させて所有権移転、危険移転、さらには果実収取権を一致させようとした
でも代金支払がされても目的物の支配が移ったとはいえないとの説が出てくる(3−A)
さらに実質支配の移転というなら、代金支払や登記移転じゃなくて占有の移転面(つまり債権者の現実の管理可能性)
に着目して判断しようぜという説が出てくる(3−B)
多少長くなってもいいから、
キーワードの羅列じゃなくて、理解を示して欲しいです。
あおりじゃなくて。
つまり、1,2は体系性を重視して所有権の移転時期との整合性を追及しようとしたのに対し、
3はそれに拘泥せずに危険負担の議論の枠内で、実質的な支配の移転を考える基準を立てたと言うことですか?
所有権の段階的移転説が前提?
つまり、所有権の移転時期の学説をどう考えるかが影響したってこと?
582 :
563:03/08/27 16:56 ID:???
>>578 おーすまん 確かに分かりにくいな
話のおおもとからほじくり出したら意味が通らなくなったかな
説の流れを書きたかったんだ
要は観念的な所有権の移転(つまりは買主が危険を負うという考え)
という理解では「危険の移転」という重い効果を認めるのに不十分であって
なんらかの実質的な支配の移転で危険の移転を判断しようという説が
有力になってきたという流れだよってこと
516です
一番わからない点は、我妻説の評価です
自分の理解だと、不遜になりますが、我妻説は「非限定説と限定説の争い」と
「限定説における移転時期の争い」が混同してしまってる気がするのです
>>579にあるように、我妻説は限定説と言いながら、物権変動時に危険が移転する関係上
実質的に非限定説と同じ特約の操作を行う必要がでるのでは?と思いました
また、所有権と危険負担を結びつける見解での疑問は
「本質的な根拠はどこにあるのか?」です
新所有権説に立てば契約時に危険が移転しないのはわかります
では、所有権と危険負担を結びつけるのは
単に、契約時に危険を移転させたくないための便方なのでしょうか?
それとも、もっと本質的な根拠があるのでしょうか?
なるほど、分かりました。
ちょっと見ない間に良スレに変化してるな!!
563じゃないが横レス
>>581 段階説の大御所鈴木先生が新所有権説に立ち(もっとも広中先生などとは全然違うタイプだが)
段階説に立たない近江とかが分離説(3)に立つように
所有権の移転時期の学説をどう考えるかはそれほど影響はないんじゃない?
むしろ3は、所有権移転と危険の移転は別個の問題で関連付ける必要はない
という見解じゃないかな?
素朴な意見だけど、
所有者で無いのに金を払わなければならんというのは、
やっぱ変な気がするよね。
587 :
563:03/08/27 17:18 ID:???
>>583 >物権変動時に危険が移転する関係上
実質的に非限定説と同じ特約の操作を行う必要がでるのでは?と思いました
という指摘はその通りだと思う
実際にそういう指摘が我妻説に対してなされてるよ
広中説について言えば、取引当事者の意思がそもそもの前提だと思う
所有権移転についても危険の移転についても
目的物の引渡し登記代金支払があればこれらの移転を認めるのが
通常の取引慣行だろうという意思ね
3は585さんの言う通りだと思う
近江の考え方は516さんなら分かるでしょう
588 :
563:03/08/27 17:21 ID:???
>>581 1にそういう意識があるとは思えないな
契約時移転だから
2は今書いたように当事者意思が背景にある
まあ体系の美しさとかもあるのかもしれないが
3は所有権移転時期とは無関係でしょう
なんか必死に流しているな…。
590 :
563:03/08/27 17:23 ID:???
>>580 こんな理解です
これ以上はもう無理だわw
なんかゼミの発表の準備したような気持ちだ
この対立は択一でも出ないでしょう
出ても簡単だもん
>>590 最近内田オンリーなので、学説の対立には疎くなっておりました。
説明ありがとう!
その余計な一言が決めてになった。
ところで一分間にだいたい何文字読めますか?
おうかがいしたいんですが、論文過去問の年度別ってどこの出版社から出てますか?
教えて下さい。お願いします。
去年に過去問集買ってしまったので、年度別があればいいかな、と。
地上落ちてしまったので、来年司法試験受けようと思っています。
お勧めの参考書があったら教えていただきたいと思っていますので、ご教授願えませんでしょうか?
596 :
氏名黙秘:03/08/27 19:51 ID:2S+Atqbu
一年で合格する人と
5年掛かる人の差は何ですか?
というかみんなどうしてんの?
毎年、全部買い換えてるわけ?
恐れ入りますが、民法の「金銭債権」のことで質問があります。419条2項を見ると、
@債権者は損害を立証しなくても損害賠償請求ができる(前段)
A債務者は、不可抗力(たとえば、履行遅滞になったとしてその理由が大地震がおきて交通が遮断された場合)
であっても損害賠償義務を免れない。(後段)
・・・・とのことですが、何でこんな規定が認められてるんですか?債権者に有利すぎませんか?
@とA、それぞれが認められる理由がさっぱりわかりません・・・。
一言で言うと、金銭だから。
>>601 金銭は手形以上に流通性を保証しないとダメだからです。
そのかわり、債権者に有利すぎるのを防ぐという観点から、
遅滞賠償が利息どまりになるという規定によってバランスを保ってます。
>>601 Aについては立法論として批判が強いです。
従いまして、あなたの疑問はもっともです。
商法総則・商行為の質問です。
問屋・仲立人・媒介代理商の具体例がピンときません。
特定人との依頼か不特定人からの依頼かというメルクマールがあるというのはわかりますが、
どのような依頼が特定人の依頼なんでしょうか。
>>603 遅滞賠償が利息どまりって?遅延損害金の率を利率より高く設定するのか可能でしょう?
すいません、かなり基本的な質問なんですが
履行遅滞中に履行不能になった場合、
履行遅滞責任と履行不能責任が並存するのでしょうか?
つまり、遅延利息請求債権と、不能の損害賠償債権が並存するのでしょうか?
それとも、遅滞責任は不能責任に吸収されるのでしょうか?
>>610 遅滞責任は不能責任に吸収されます
>>607 実際の損害額が遅延損害金を超える場合でも、
遅延損害金しか請求できません
金銭債権だけが特別扱いされるのは、当時の「経済学」の影響です
条文読め。
>>611 611 :氏名黙秘 :03/08/27 23:57 ID:???
>>610 遅滞責任は不能責任に吸収されます
ホント?初めて聞いたっす
吸収ってのもまあ語弊はあるかもしれんが
履行遅滞後、不能になった場合
不能時点を境に遅滞責任と不能責任が分裂する
ただ、遅滞による損害を、不能の賠償責任に含めて訴求することは可能だし
実際その方が便利でしょ?その意味で吸収される
遅滞責任を追及できない訳ではないのよ
>>611 遅延損害金の率と利息のそれは一般には違うものでしょ?条文上は「約定利率」
とまとめて規定してますが。
いや、だから遅延損害金の率と利息のそれは一般には違うとしても
それは「事前に決めておくもの」でしょ?
まあ、高く定めておけば実際の損害とはあまりかわらんのでは?というなら
もう、論点ずれまくりだから特に反論ない
金銭というのは市民経済においては特別なもんなのよ
まあ、最強といって良い(経済学的にね)
だったら、それを「遺法に保有する奴に重い制裁を加えて良い」ってのが根底にある
>>615 理論上別個だけど、実際上はまとめてってことね。
それなら納得できるっす
619 :
氏名黙秘:03/08/28 00:21 ID:40eFtA2S
>>605ですが、よかったら僕の愚問にも答えきぼんぬです
これで十分じゃない?
憲法 芦部
民法 内田
刑法 前田
商法 S
民訴 S
刑訴 アルマ
>>605=
>>619 たとえば保険代理店が締約代理商の例(特定の保険会社の委託を受けて顧客と契約)。
問屋は証券会社が顧客の株を自己の名で売買するような場合。
仲立人は不動産業者(賃貸したい人と賃借したい人を媒介)。
622 :
氏名黙秘:03/08/28 00:33 ID:40eFtA2S
>>621 ありがとうございます。
そうすると、締約代理商の例として例示していただいた保険代理店は、
例えば日本生命だけの商品しか提供しないわけでしょうか。
もし、住友海上の商品も提供してるのなら特定ではないように思うのです。
それと、媒介代理商の例もよろしくおねがいします。
社会常識なさすぎで申し訳ないです。
>>622 おそらく(違ってたらスマン)
実際は「代理商は必ず一人の商人のためにその営業を補助しなければならないのではなく、本人たる商人の許諾を得れば数人の商人のために代理商となりうる(48条)」(田邊121頁)ということで、複数の会社の委託を受けているのが一般ではないかと思われる。
なお、江頭・商取引法207頁によれば、「損害保険会社のために損害保険契約(海上保険契約)の締結の代理をなす損害保険代理店」が締約代理商の例、「損害保険会社のために海上保険契約の媒介をなす損害保険代理店」が媒介代理商の例とされる。
損保代理店には海上保険契約の代理権がない、ということらしい。わが国において従来保険代理店のほとんどは(代理権のない)媒介代理商、という指摘もある(自由国民社の法律用語辞典)。
なお、参考までに日本保険仲立人協会のページ↓(保険代理店と保険仲立人とを比較して図示している)。
ttp://www.hokenbrokerkyokai.com/1_02.html#dairiten
624 :
623:03/08/28 02:06 ID:???
一箇所訂正
×「損害保険会社のために損害保険契約(海上保険契約)の締結の代理をなす損害保険代理店」が締約代理商の例
○「損害保険会社のために損害保険契約(海上保険契約を除く)の締結の代理をなす損害保険代理店」が締約代理商の例
自己の「計算」で、の「計算」ってどういう意味ですか?
自分の利益になるようにってことですか?
そうか?履行遅滞の場合の金銭消費貸借の金銭債権と普通債権は賠償の範囲が違うと思ったけど。
>>625 自己に経済的利益が帰属するように、ということ。
横領と背任の区別方法っていくつかあるけど、あんなのいちいち論証して使うの?
少なくとも通説判例の立場からは、横領が成立しない場合にのみ背任を検討すれば
いいわけで、区別の基準なんてものは不要だと思うんだが。
>>628 区別の基準とは権限濫用ー権限逸脱のことかな?
反対説に言及しなきゃいけない場合は、一々論証しなきゃならんかもね
それとも「自己の計算・名義」の話しかな?
横領は「領得行為」の場合成立するが
じゃあ、何をもって領得行為と判断するのか基準がないでしょ
相当勉強不足っぽいね
>>626 どのレスに対するレスかわからない
そして、君は何を言いたいのか解らない
「違う」。だから何か問題があるのか??
答える実力がない奴は無理して書き込まないようにね(´∀`)つ
質問です。
刑法、強要による緊急避難において、不法に加担した場合には緊急避難の成立を
否定する見解に対する批判として、単に「不法に加担」した場合、つまり、
「不法の一翼を担っている」だけで緊急避難が成立しないとしたのでは、
同様に急迫不正の侵害が存在する場合における緊急避難の成立を一般的に
否定することになりかねない、というのがあります。
どうして、
「不法の一翼を担っている」だけで緊急避難が成立しないとしたのでは、
同様に急迫不正の侵害が存在する場合における緊急避難の成立を一般的に
否定することになりかねない
のかが分かりません。
教えて下さい。お願いします。
>>633 もっと分り易く改行及び句読点を使いなさい。
610だよ
質問です。
刑法、強要による緊急避難において、
不法に加担した場合には緊急避難の成立を否定する見解に対する批判として、
単に「不法に加担」した場合、つまり、
「不法の一翼を担っている」だけで緊急避難が成立しないとしたのでは、
同様に急迫不正の侵害が存在する場合における緊急避難の成立を一般的に
否定することになりかねない、
というのがあります。
どうして、
「不法の一翼を担っている」だけで緊急避難が成立しないとしたのでは、
同様に急迫不正の侵害が存在する場合における緊急避難の成立を一般的に
否定することになりかねない
のかが分かりません。
教えて下さい。お願いします。
質問です。
刑法、原因において自由な行為において、
行為と責任の同時存在修正説は、
「例えば、ジュースを飲もうと思って誤って酒を飲んでしまい、
当初の意志のままに犯罪を実現した場合にも犯罪が成立することになってしまう」
と批判されます。
その批判は確かにその通りでしょうが、間接正犯類似説との違いはここで言うと、
殺意を持ちながら「ジュースを飲もうと思って誤って酒を飲んだ」行為を
実行行為と見るか原因行為と見るかの違いに過ぎず、
修正説において、上記の事例で犯罪が成立するのであれば、間接正犯類似説でも
犯罪が成立するのではないでしょうか?
>>636 否定する見解は
法益権衡の際に避難行為者側の事情として
背後者による不法行為の実現という事情をマイナス方向に考慮する
これを貫けば
単に 急迫不正の侵害を避けるために
第三者に対して避難行為を行うという
緊急避難の一般的なケースについても
避難者側の事情として
急迫不正の侵害者の目的実現という事情をマイナス方向に考慮すれば
緊急避難の成立を否定することになる
>>636 それはどの学者による批判かわかりますか?
自分はそのような批判をみたことがないので推測ですが、
おそらく、不法に加担⇒行為の不法性によって緊急避難
を否定するなら、およそ緊急避難がすべて不法な行為を前提とする
ものである以上、緊急避難の成立がありえなくなるということかなと。
辰巳15年オープン第8回43問目の文章です。
どこからの引用かは載っていませんでした。
638さん、ありがとうございます。
しかし、通常の緊急避難のケースでは、侵害者の目的実現行為を避けるために
避難者側は侵害者の侵害行為を回避するわけだから、避難者の非難行為は
侵害者の目的実現には対峙する関係にあり、避難者の非難行為から侵害者の
目的実現助長という要素を差し引くことは出来ないように思いますが。
つまり、強要による緊急避難と通常の緊急避難とはこの部分に関しては
事情が全く正反対のような気がするんですが、そのように考えるのは
何か勉強不足の点があるのでしょうか
>>637 その批判は、同時存在修正説全体に対するものではなく、
二重の故意不要説に対するものではないのですか?
>>641 あなたの理解は正しいです
否定説を批判する その見解は
法益権衡の際に 原因となった侵害者の
行為の不法性を考慮しているのでしょう
その意味で行為無価値的な発想といえると思います
>>637 ジュースを飲んだつもりならまだ故意は留保されてるだろ。
>「例えば、ジュースを飲もうと思って誤って酒を飲んでしまい、
> 当初の意志のままに犯罪を実現した場合にも犯罪が成立することになってしまう」
これに対して、「ジュースを飲もうと思って誤って酒を飲む椰子なんていない」
っていうのは反論になるのかな?
しょうもない質問なので、sage
639さんもありがとうございます。
>639
特に修正説が場合分けされてはいません。
辰巳短刀オープン2回目41問目
商法総則について質問です。
支配人の定義で実質説をとると
手形振出権限が与えられていなかった場合
38条3項が適用される余地はありますか。
法科大学院は、模試の上位何%くらいに入れば合格安全圏なんですか?
>>645 ならない。本質的な部分を否定するならともかく、一具体例についてそれがありえないといったところで反論にはならない。
しかもこの具体例はありえるものと思われ。
>>649 ないと考えられるからこそ、形式説が主張される。
653 :
625:03/08/28 20:05 ID:???
627さんありがとう。
>>650 100*(志望する院の合格者数)/(志望する院の受験希望者数)%に入ればまあまあ安全だよ。
656 :
氏名黙秘:03/08/29 09:01 ID:cXCuvUPp
現業公務員と非現業公務員の違いは何でしょうか?
具体的に知りたいのですが・・
現業=現場作業
現業=現場
非現業=事務
現業=ヘルメットあり
非現業=ヘルメットなし
現業=現業である
非現業=現業に非ず
現業は特定の収益を特定の事業に当てる公務のことだそうです。
例えば(旧)郵便局であれば郵便事業から上がった収益は郵便局の
予算にしかあてられず、他の事業への流用は禁止されているそうです。
伝聞なんで定義とかちょっとあやしいですが、イメージとしては
こんな感じで間違ってないと思います。
663 :
氏名黙秘:03/08/29 23:17 ID:g9u78nUS
本当に法律始めたばかりです。判例とか見ると、考え過ぎてイエスかノーか
判断できなくなります。向いてないのでせうか?
優しい方、次の質問に○か×でお答えください。
個人の私生活の自由の一つとして、何人も承諾なしに、みだりに容貌・姿態を
撮影されない自由を有する。
デモの判例がありますが、基本的に「○」でいいのでしょうか?
民法
抵当権によって担保される債権の範囲は、利息及び元本のすべてに及ぶ。
色々見たのですが「×」かな、と考えています。
ご教授ください。
>>663 択一の肢だと仮定して、素直にといてみました。
前段は○∵判例が似たようなこと言っているから
後段も○∵374条は例外だから、原則としては○じゃないかな?
>>663 前段○
後段、○。ただし、後順位抵当権者等との関係(374)では×
法律学は、yes,noの世界ではないですから
yes、no、グレーゾーンの世界ですよ
666 :
あぎゃあ:03/08/30 01:42 ID:YjAEI8V9
憲法統治です。
委任立法のことを委任命令と書いてある本がありますが単純にまちがいでしょうか?
再委任のことではなく、国会が内容措定を行政庁に委任する法の名前としてです。
667 :
663:03/08/30 02:15 ID:???
レスありがとうございます。○、×で計れないものがあるのですね。
本当に丁寧なレスをいただき感謝しています。
668 :
663:03/08/30 02:17 ID:???
ちなみにその民法の問題では、374条を参照に、とありました。
ということは、ここでは×が濃厚なのでしょうかもしれません。
本当に、ありがとうございました。
並べ替え問題がどーしても解けません。科目問わず。
自信があっても間違ってる。解答をみると「あぁ、なるほど」となる。
論理性が低いこと、速読・理解能力が低いことなどを原因として考えてます。
そこで、これらを克服するためのよい方法があれば、ご教授願います。
>>669 今すぐ本屋に行き、永山の優等生シリーズを買ってきましょう。
勉強始めて1年半、今年の択一は43点でした。
今セミナーの論文講座をとってますが、まともな答案がほとんどかけません。
知識不足は予習・復習で覚えるように頑張っていますが、いつも22〜23点程度の採点です。
解説や模範答案を読んでわからないところはないのですが、自分で書くとうまくかけないんです。
最近、何を優先事項にしたらいいのかわからなくなってきました。
足りないことがありすぎて、何から手をつければいいのかわからないような。
こういう状況に陥った時、どのようにしたら一皮向けられるんでしょう。
自分でも色々考えてますが、参考に意見を聞かせてください。
>>673 実はスレ違い。
ただ、結局知識不足だろうとおもいます。
知識を集約した資料何度も見直すしかないでしょう。
また、分かったつもりで誤解してる部分が多いと思います。
基本的な論点は複数の学者基本書を見比べてみては?
インプットが最優先です。
基本書形式のものと、答案論証形式のものを併用し手、穴を埋めるしかないでしょう。
択一テクは、永山読め。
>>669 並べ替えには5レベルある。
レベル1.並べ替え問題
レベル2.肢の並べ替え 時間がなければ「オ」から先に検討
レベル3.科目の並べ替え 憲→民→刑の順にやることはない
レベル4.勉強の並べ替え 限られた時間内の勉強に優先順位をつける
レベル5.人生の並べ替え 不合格の連続により狂った人生設計の修正
ほとんどの人はレベル5で躓く
いや、躓いたことにすら気付かないのである
勉強初めて1年半で今年43なら十分なレベルだとは思うがなあ
論文は「要件論」と「効果論」に必ず分けて論じる
条文を見ながら「要件」をしっかり抽出する
すると「不明確な要件」がでてくるから
それが論点な可能性が高い
要件論が終わったら「効果論」
これを徹底させてみなさい
あと並び替えだけど、一番良いのは勉強して理解すること
ああいうのが出る部分は、論点か歴史的に変遷してきた部分だけど
論点ならば「何がどの次元でどのように対立しているか」を押さえられれば
非常に簡単な問題になるはず。
対立しているのは理解しているが「どの次元で対立してるか」
「何を巡り対立しているか」を理解していない人は、引っかかり易いんじゃない?
特に予備校テキストは「説と理由付けの羅列」に終わってるせいで
この点がおろそかになってる可能性が高いし、試験委員もわざわざそこを突いてくる
論文で要件、あてはめ、効果をきっちり書いている答案は
論点に触れない(自説しか書かない)場合でも
25以上はつけてる。
逆に色々偉そうな事かいてあって、それ自体は合ってても
要件、あてはめ、効果をきっちり分けて十分に書いてない答案は
23以上つけない。むしろ21をつけまくる
合格者様のご光臨だ。
>674,678
thx!
要件あてはめ効果、言われてみるとちゃんと意識できてない。
そもそも論文の書き方(形式みたいなの?)がよくわかってないような気がする。
インプットもまだまだ足りてないと思うので、頑張ります!
絶対現行で2年以内に受かりたい!!
>>681 今年の択一で43でしょ。具体的に見た訳じゃないけど、多分全然足りないことはないはず
1年半で初受験で43ならむしろ胸を張って良いと思う
インプットは、完璧じゃないけど、少しだけ足りないのだと思う
あとは、インプットした知識を「条文」「要件」「効果」とリンクさせてごらん
そこに重要判例を追加すれば「合格に必要なインプット」になるはず
民事訴訟法です。
当事者能力を認めた場合の民法上の組合や
権利能力なき社団が当事者となった場合、
構成員に判決効が拡張される根拠条文は
どれなんでしょうか。
>>679 おまえだな
本試験では2年連続Aの俺に、答練でひどい点くれる平安貴族は
組合の構成員は無限責任
権利能力なき社団は有限責任
何法の115条なのか。
>>689の適切な出題が望まれます。
688 :
氏名黙秘:03/08/31 03:03 ID:dat9LJ+v
すみません、兄が心療内科で処方された安定剤を売買してました
これは薬事法違反ですよね???
つかまったらどうなりますか?刑務所ですか?
兄は23歳学生、前科なしです
>>688 薬事法は司法試験の科目じゃないから多分みんなわかんないよ
>>688 よほど悪質でない限りは放置です
よほど悪質でも原則は起訴猶予です(裁判までいかないということ)
すざまじく悪質なら起訴されるでしょうが
刑務所行きは99.9999%ないでしょう
大阪で掲示板で売買してた女性はどうなったのかな?
691 :
氏名黙秘:03/08/31 03:36 ID:dat9LJ+v
>>686 薬事法に115条があるわけないだろバカ。
>>691 違法なことですよ。ただし、違法だからといって必ず警察とかが動くとは限らない
違法だけど権力を用いて介入するまでも無い、と警察が判断すれば放置されます
また、仮に警察が動いたとしても、裁判して刑罰を科す必要はないと判断すれば起訴しない
心療内科に掛かる人は、殆んどクスリの売買(もしくは贈与)をしている
お金の為ではなく、欲しい人にあげるため(そして自分も欲しいクスリをもらう)
コレクションのため、自分で服用するため、自殺の為様々な目的があります
ここに警察権力が介入するのは結構厄介な事だとはおもいます
だから、警察も動きにくい
民法です。
94条2項を類推適用する場合、
110条と合わせて適用する場合には無過失を要求するのは分かるんですが、
単独で94条2項を類推適用する場合、
無過失を必要とする説は何を根拠に
無過失を要求するのですか?
>>694 94条2項の解釈として無過失を要求する。
>695
ありがとございます。
民法112条の善意とは、
「代理権消滅原因があったことを知らなかったこと」とする説と、
「代理権消滅原因がなかったと信じたこと」とする説があるそうですが、
この理解の違いは具体的にどんな違いに結びつくのでしょうか?
あまり意味はないように感じるのですが。
>>694 94条2項類推というのは真の権利者である
本人の犠牲において第三者を保護するもの。
結局は本人と第三者のバランスの問題なのです。
本人に帰責性大→第三者の保護要件緩和→善意で足りる
本人に帰責性小→第三者の保護要件厳格→無過失まで要求。
帰責性が大きい=本人の意思と外観が一致(AがBに一時的に登記名義を移した)
帰責性が小さい=本人の意図しない外観が作出(B名義の仮登記をしていたら勝手に本登記にされた)
>>696 前者は消極的信頼
後者は積極的信頼
後者の方が保護要件としては厳しい。
単に代理権がないことを知らないだけでは保護されない。
>>697 権利外観法理と表見法理を区別する我妻・判例説からは、94条2項類推で善意無重過失とする場合はたまにあるけど、
善意無過失とまで言う場合はないような気がするんだが。善意無過失を要求する場合は、94条2項(権利外観法理)で
はなく表見法理を用いるのでは?
両者を区別しない星野や内田の説からは、いつも善意無過失だけど。
表見法理、権利外観法理において
保護されるべき信頼は正当なものに限られる
それが無過失の要件の根拠となる
この見解も具体的に何をもって「正当な信頼」とするかは
具体的事案により変化するから、
星野・内田説と我妻説の違いは殆んど用語の問題に過ぎない
701 :
氏名黙秘:03/09/01 11:16 ID:IOe9cUFK
中上級者の皆様こんにちは。質問なのですが、民法のこの問題は司法試験論文
の難易度を100とすると、どのくらいでしょうか??
1、無権代理人が本人を相続した場合と、本人が無権代理人を相続した場合の
法律関係を、必要におおじて場合分けをし、具体例を出して論じなさい。
2、@AはBの不法行為によりC病院に入院中、院内感染により半身不随となった。
AがBに損害賠償できる範囲について論じなさい。
AAはBの不法行為による後遺障害固定後、リハビリを兼ねた海岸散歩中に、
もともとの心臓病がもとで心臓麻痺になり死亡した。Aの相続人CがBに対し、
Aの逸失利益として賠償請求できるのは、A死亡時までの一失利益か、それとも
就労可能期間の逸失利益か。
ご教授を。。
>>701 難易度聞いてどーすんの?
他のスレへどうぞ。
703 :
氏名黙秘:03/09/01 11:25 ID:IOe9cUFK
>>702 院試志望(ローじゃないです)なんです。挫折した先輩が司法のカセット
教材売ってくれるっていうんですが、レベルが実際の院試の問題よりずっ
と高かったら、そこまでやる必要ないかな??とおもいまして。
すんません。
どこの院試だよ。うちの学部試験レベルじゃないか。
>>701 >>司法試験論文 の難易度を100とすると
この時点でナンセンス
司法試験だって年によって民法が難しいときもあれば簡単なときもある
だからこのような問われ方をしても答えようがない
>>694 基本書をちゃんと読んだことある? 読めば必ず書いてあるはずだが。
>>695のような説明は絶対に答案に書いてはいけない。「解釈として」というのは全く理由付けになっていない。Gケテーイです。
>>699は勉強し過ぎ。こんな事は内田やSには書いてない。これもGケテーイ。
>>700の説明が一応正解。ただし、参照条文ゼロはマズイ。
94条2項類推説が出現したのは「不動産取引においても善意取得制度が必要」というのがその理由。
動産の善意取得を定めた192条では「善意ニシテ且過失ナキトキ」と無過失が要件となっている。
∴ 不動産の善意取得においても無過失要件を課すのは当たり前。
なお、表示の信頼保護についての規定は他にもあるが(ex.112条)、無過失要件が課せられている。
>>705 ナンセンスと言い切るのもナンセンスだな
その印紙にしたって年によって難易が違うだろうから
年による違いをある程度捨象した上で
あくまで 主観としての難易を聞いているのだろう
主観的には 獅子の論文程度の 難易度だと思うが
>>703 流れを解ってない香具師だな。
あなたは何も知らないようだが、昨日はローの適性試験があった。
で、8割取れない香具師が大勢このスレで憂さ晴らしの機会を狙ってる。
エサを撒く馬鹿がどこにいるのかと一言いっておく。
>>701 1は30。2は@が50、Aが70。
1は学部試験レベル。現時点でこれができないようなら、おとなしくリーマンになれ。
2は@は易しいはずが、「特別損害」の範囲について正確に理解してる香具師は意外に少ない。
Aは意外と難しい。平成になって重要判例頻出箇所。
結論 : カセットが格安なら買っても無駄ではない。が、あなたのレベルでは無駄になるかも。w
どうせなら予備校の答練に通ったら? 論文試験終了後は採点者のレベルが急上昇するのでお薦め。
709 :
701:03/09/01 12:08 ID:1K6iPhQ5
司法試験の問題が難しいと思ってる奴がまだいるんだなあ
「簡単な問題を出来る奴が解く」から司法試験は難しいんだろ
司法試験の難しさただ一つ。
その膨大な勉強量である
私人間効力の論点で、個人対個人の場合でも、
私人間効力のことについて触れたほうがいいのでしょうか?
私人間効力はドイツ学説からきてますが、
もともと社会的権力の出現から論じられるようになったみたいなので、
よく分かりません
>>706 >>700が正解か?星野・内田説で表見法理を用いて善意のみとか善意無重過失とかって聞いたことがないぞ。
>>706 なんか、かわいそうなくらいバカだな・・・。
715 :
701:03/09/01 12:44 ID:1K6iPhQ5
あ、それと707さんもありがとうございます。
地帝の院試なんですが、この問題って受験者で差がつくタイプの問題ですか?
受験者のレベルによる。灯台では差がつかない。
717 :
701:03/09/01 12:50 ID:1K6iPhQ5
問題の難易度判定できるって上級者の証だよな。難易度判断するためには、
出題者の意図まで洞察しないといけないから・・・
720 :
氏名黙秘:03/09/01 14:11 ID:0kxea5tG
憲法
委任命令と委任立法ってなにが違うんですか?
委任命令:法律の委任or上級の命令の委任にもとづいて制定された命令。
委任立法:法律の委任に基づいて立法府以外が法規を制定すること。またはその法規。
722 :
氏名黙秘:03/09/01 14:28 ID:xvHCZqqB
憲法の人権で、(人格的生存にとって必要不可欠)て言葉が出るんですが、
これはどういう意味でしょうか?
人間らしく生きるのに必要という意味ですか?
質問です。
>>706は万年ヴェテだからそんなに詳しいんですか?
725 :
氏名黙秘:03/09/02 00:01 ID:86KM9e9b
レベル低い質問です、先に謝ります、すいません。
憲法69条なんですけどどういう趣旨の法律なんでしょうか?
「国会が内閣の信任決議案を否決し、又、不信任案を可決したときは
国会が十日以内に解散しない限り、総辞職をしなければならない。」
とありますが、なぜ国会が十日以内に解散するなんて話が出てくるのでしょうか?
もし国会が十日以内に解散するとしたらどんなときですか?
>>725 まず、引用は正確に。「衆議院が解散されない限り」だよ。
727 :
氏名黙秘:03/09/02 00:09 ID:86KM9e9b
>>713 完全に読み違えてるよ
内田・星野説は「過失といっても可変的なもの」と捉える
第三者が殆んど注意義務追わない場合は、過失といっても
殆んど重過失(つまり悪意に等しい義務違反)と同様になる
解散総選挙するかおとなしく総辞職するかの猶予期間。
730 :
氏名黙秘:03/09/02 00:37 ID:86KM9e9b
>>729 答えていただいてありがとうございます。
えっと、解散総選挙する場合は内閣はどうなるのでしょうか?
結局どちらにしろ、内閣はなくなるということですよね。
>>725 >なぜ国会が十日以内に解散するなんて話が出てくるのでしょうか?
民意を問うため。
>もし国会が十日以内に解散するとしたらどんなときですか?
「国会が内閣の信任決議案を否決し、又、不信任案を可決したとき」で内閣が総辞職しないとき。
信任決議案否決・不信任決議案可決の場合、内閣は衆議院解散か総辞職かの二者択一を迫られる。
衆議院の解散権の所在・根拠については論点なので基本書を参照すること。
>>730 それは70条に書いてある。
732 :
氏名黙秘:03/09/02 00:46 ID:86KM9e9b
>>衆議院の解散権の所在・根拠については論点なので基本書を参照すること。
ご丁寧に答えていただいてありがとうございます!
しっかり参照しておきます!
>>706 >>∴ 不動産の善意取得においても
ネタですか?
734 :
氏名黙秘:03/09/02 07:46 ID:aW5BL0wQ
憲法の事件性のあてはめで聞きたいのですが、
板まんだらに事件性がないのは、分かるのですが。
ボンズの地位に事件性ありとして、判断できるというのは
よく分かりません。ボンズの地位は世俗的といいますが、
教義を修行して、ボンズになるのであれば、その善し悪し
を判断するのは、結局宗教への判断になりそうでよく分かりません
司法試験とは少しズレてるかも知れないんですが、留学生が
学生ビザでは禁止されている仕事をしてるのがバレたら、
何の罪になるんでしょうか。
736 :
◆EVD44leytU :03/09/02 09:21 ID:hcrpQsbQ
疑問なんですけど、735サンのような質問にズバリ当てはまる
法律ってどうやって探すもんなんでしょうか?
738 :
◆EVD44leytU :03/09/02 09:37 ID:hcrpQsbQ
>>738 なるほど、法令検索も一種のスキルですね。
ちなみに僕は総務省の検索サイトを使ってます
740 :
735:03/09/02 10:07 ID:???
>>736 すげぇ。ありがとうございます。例えばそれがマッサージの仕事
(風俗じゃなくて)だと軽い罰金くらいで済むのでしょうか。
>>733 全文をきちんと読めば
>>706が
「不動産の善意取得においても」がまったく変じゃないことくらい
気付くんじゃないのか?しかも司法受験生をしている脳みそならば
742 :
氏名黙秘:03/09/02 12:08 ID:gZfYr4I4
(校則)オートバイに乗る自由を、13条の権利に含めないとした場合に、
その後の展開はどうすればいいのでしょうか?
私人間効力でいいのですか?でも、
憲法上の権利でないなら、憲法の趣旨を
解釈に生かせないような気がするんですが・・
論文の森人権の3のオプション問題より
(髪型の自由とオートバイに乗る自由)
>>742 校長の裁量権の濫用がなかったかを確認してみましょう
>>706 不動産の善意取得を認めたいのが本音かどうか知らんけど、
仮にそうだとしてもそんな立法論が善意無過失を要求する理由になるかっての。
お前も他人をG評価できるほどの脳味噌はないと思うぞ。
>>742 答案が続かないから、便宜的にオートバイにのる自由も自己決定権のひとつに
含めて考える立場にたたないとだめなんでしょ
>>745 人格的利益説にたって、バイクに乗る自由が13条で認められないとしても、
なお憲法上の保護を与えるのが芦部説だったような。
とするなら、なお憲法論として論じてもOKでしょ。
(しかし、論理矛盾してる気がせんでもない)
>>746 矛盾してないよん。
根拠条文を13条に求めなければいいんでしょ。
例えば,移転の自由の手段として付随的に保護される利益がある
みたいな理屈を立てればいいんじゃないの?
>>747 それもそれでスゴイ独自説だな。
携帯電話が表現の自由として保護されるとする説とあんまりかわらないかもしれないが
749 :
氏名黙秘:03/09/03 15:10 ID:i2bchQTM
すみません。教えてください。
財産権と所有権の区別がつきません。
近代市民法では「所有権の絶対」が原則のようですが、
解説を読んでいると、
財産を自由に使う権利=所有権のように感じられます。
何が違うのでしょうか?
750 :
氏名黙秘:03/09/03 15:15 ID:6Z/lKG1E
再審の意味はわかりますが再寝とはどういう意味でしょうか?
言葉の意味から推測するに、再び寝る、すなわち二度寝ということでよろしいですか?
>>750 そうです。あなたが毎日していることです。
財産権は物権、債権、特許権、その他の財産的価値のある権利全てを指す。
それに対して、所有権は、物権(目的物を直接的排他的に支配できる権利)の一つにすぎない。
所有権者は、1、目的物を利用できる権能(使用価値)及び2、目的物をお金などに交換できる権能(交換価値)を有している。
所有権は公共の福祉による制約(相隣関係等)以外は、何ら制約されない使用価値及び交換価値を享受できる点で、他の制限物権と異なる。
例えば抵当権は交換価値のみを直接的排他的に支配する物権です。
以上、私の個人的見解です。
>>749 所有権というのは財産権の一部をなすものです。
では所有権はどういう権利かというと、物を使用収益処分する権利です(206条)。
ですから、「自由に使う」権利という認識は間違いではありません。
一方、財産権(財産)というのは、所有権に限られません。
混乱の原因は、ここを勘違いされているところにあるのではないかと思います。
たしかに、日常生活で「財産」というと家とか車とか宝石とかを思い浮かべますが、
民法の世界で財産権という場合は所有権以外の物権(地上権とか抵当権とか色々あります)、
債権、果ては知的財産権まで、およそ取引の対象になるような権利を全て含んでいます。
つまり、財産権の概念は所有権よりもずっと広く、所有権は財産権に含まれている、
という関係になります。
754 :
753:03/09/03 15:31 ID:???
あ、重複しちゃいましたね。スマソ。
タイムスタンプが同じなのがせめてもの救いか…。
755 :
752:03/09/03 16:04 ID:???
753さんの方が、初心者に分かりやすい、問いにきちんと答えた親切な言い回しですね。
757 :
氏名黙秘:03/09/03 20:02 ID:6Z/lKG1E
後国家的権利はどう読めばいいんでしょうか?
「のちこっかてきけんり」と辞書で調べても載っていません
コウコッカテキ
結局、683の質問はなんだったんだ?
まぁ、いいか
760 :
氏名黙秘:03/09/03 20:26 ID:6Z/lKG1E
コウコッカテキと読むんですか?
それで調べても辞書に載っていないんですが・・・・・
民訴法で基本的な質問なんですが、
訴訟における形成権の行使は、訴訟行為のほかに私法行為としての性質を有するが、
基本的に攻撃防御方法としての意味を失った時には失効する条件付法律行為である。
というのはどういう意味ですか?
全く意味がわからないので、かなり抽象的な質問になっちゃったんですけど、
どなたかご教授ください。
どこがわからないかをはっきり示しましょう。
並存説がなぜ出てきたかと言う意味でしょうか?
すみません。
攻撃防御方法としての意味を失った時には失効する
っていうところです。
例えば原告の貸金返還請求に対して、被告が相殺の抗弁を提出したが、時機に遅れた攻撃防御方法として却下された場合、
結局、実体法上被告の有する債権はどうなるんですか?
そのまま相殺されずに被告が持ってるってこったろ?
訴訟上の形成権の行使はなかったことになるってことですか?
たとえば、訴訟上の相殺権行使が、時機に遅れたものとして却下された場合、
この相殺は訴訟行為としては却下されたのだから、効力は残りませんね。
なかった、と言うよりはじめからないものと扱われるんじゃないのでしょうか。
769 :
762:03/09/03 22:22 ID:???
あ、そうか…。
ちょっと頭の中がこんがらがってきたので出直してきます…。
770 :
氏名黙秘:03/09/03 22:57 ID:JBXsImEZ
すいません。サラ金から金を借りた事がある人間は法曹になれないんでしょうか・・・?
意味わかんねえ。
すいません下三法を単発で受講できるのはセミナーだけでしょうか?
それともシケタイとかCとかで独学可ですか?
>>774 フーン、そんなもん使ってる人みたことないけどな
776 :
氏名黙秘:03/09/04 13:35 ID:sTbxKXbC
違憲審査基準と合憲性判定基準は言葉が違うだけで同義と考えてよいですか?
参考書なんかでは違憲審査基準と書かれてありますが、答案例などには合憲性と
書いてあるものが多いようなので気になりました。
普通は違憲審査基準と言うわな。
違憲審査基準は合憲性推定の有無の話
判定基準は具体的な基準の話
区別しないで使う人もいるけどな。
今の試験委員は結構キチンと区別しろって人が多いから(松井とか初宿とか)
区別しといた方がいい。
なるほど、776ではないがサンクス勉強になったよ
区別する人もいれば、しない人もいる、と。
783 :
刑訴の質問です(;´Д`):03/09/04 14:49 ID:jmJ148T7
「白鳥はもう殺してもいいやつだ」の白鳥事件について、
田口・刑訴法(2版317頁)に
「被告人の発言から被告人がその場にいたことを立証するのであれば
明らかに非伝聞であるし、殺意の立証に使うのであれば伝聞である」
との記述がありますが、この後段部分がわかりません。
精神状態の供述に関して田口先生は非伝聞説なのに(同頁)。
上級者の方々、ご教示いただけませんでしょうかm(_ _)m
>>780 じゃあ、答案で具体的に判断するときは「合憲性判定基準」と言うべきなのですね?
>>783 殺意の立証=犯罪事実の認定→伝聞
精神状態(例:精神異常)の立証=状況証拠→非伝聞
だからでは?
仮定的抗弁と予備的抗弁の関係がわかりません。
後者は前者の一形態なんでしょうか、それとも
並列別個のものなんでしょうか。
>>786 基本的には同じと考えてよい。
ただ、論者によっては、
当事者の付した順序に裁判所が拘束されるもの(相殺の抗弁)を予備的と呼び、
そうでないものを仮定的と呼ぶ場合もある。
>>783 >>785が既に述べているように、殺意(故意)というのは
検察官が立証しなければならない、構成要件的事実だから
その立証のためにつかわれる
「AさんはBと言ってました」というCの言葉は
伝聞証拠になる
田口先生ご自身が講義でおっしゃってました
789 :
氏名黙秘:03/09/04 19:51 ID:HQt9WJaa
手形法で質問です。
AからBへ手形が振り出され、BからCへ、CからDへ裏書譲渡がなされた。
Bは実は制限能力者であり、その後裏書譲渡を取り消した。
この時、Dが善意取得した場合、Bの振出人Aに手形金を請求する権利はなくなるんでしょうか。
もしなくなるとすれば、Bの取り消しは担保責任を負わないという以外に何か意味あるんでしょうか
ないのない
791 :
質問:03/09/04 20:43 ID:6PO7X4vD
民法です。
リース契約ですが、所有権はユーザーではなく、リース会社に帰属するとの事
ですが、リース料を払い続けて、購入額より高くなっちゃった〜なんて事は
ありえないんですかね?この場合、ものすご〜く勿体無いような気がして・・
憲法の質問です。酒税法で個人が自己消費目的で酒を造ってた場合、罰せられることに
関して論じる場合の論点を教えてください!!
あのー、司法浪人が2チャねラ−である確率は何パーセントですか?
リーマンやってたから択一落ちの分際で答えさせてもらうと、
@リースの場合は、自分で買うより少額の資金で設備を整えることができ、
銀行からそのために金を借りる必要もない。銀行から金を借りると当然だが
それだけ負債が増え会社のバランスシートが悪くなる。
それに最近はなかなか設備投資のための金も貸してくれない。
Aリースの場合は、減価償却していなくても新しい設備に変える事が出来る。
などがあります。負担が少ないんだね。会社にとっては。金融の機能があるんだよ。
リースには。
JLF
DNC
って何の略ですか?
798 :
792:03/09/04 21:24 ID:???
あーん、シカ?憲法には違反してるの?
799 :
792:03/09/04 21:26 ID:???
↑「あーん」って喧嘩売ってんじゃなく、へなへなーって意味ね!w
800
質問よろしくお願いします。
民法484条に「弁済ヲ為スヘキ場所ニ付キ・・・其他ノ弁済ハ債権者ノ現時ノ住所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス」
とあり、これは後から債権者が引っ越しても引っ越し先が「現住所」になると教科書に書いてあったのですが、
となると、後から債権者がとんでもなく遠い所に引っ越した場合に債務者に酷じゃないのかな?
と思うのですが、これはどうなるのでしょうか。
「あまり遠くに引っ越した時はこの限りではない」という黙示の合意を認定するとか・・・?
債権者が住所を変えた場合、債務者は債権者の住所地において履行する必要が
あります。
但し、そのための費用つまり旅費などは債権者に請求できます。
804 :
796:03/09/04 21:41 ID:???
>>794 レンタカーは賃貸借であってリースじゃないだろ。
初学者です。先輩方のお力を借りに来ました。
「手形の作成のみによって権利が発生する(設権性)」
という言い回しは交付契約説を採る場合もアリですか?
交付契約説だと、手形の作成があっても交付が無い以上、
権利は発生していないとも思えるのですが・・・。
よろしくお願いします。
>>789 >>この時、Dが善意取得した場合、Bの振出人Aに手形金を請求する権利はなくなるんでしょうか。
権利自体は消滅しませんが、Bに帰属するのではなく、善意取得者であるDに帰属します。
>>806 駄目です。
交付契約説は、「手形の授受」という契約を為すことによって初めて
手形の権利義務が発生するという点に主眼があります。
別の言い方をすれば、契約をする2当事者が存在するという点が
重要なのです。
>>808
そうすると交付契約説は手形の設権性をみとめないのですか?
>>809 設権性は肯定します。
判例・通説は、証券の作成は手形上の権利義務発生の必要条件であることは
肯定しますが、十分条件であることは否定します。
>>809 付言致しますと、設権性の肯定が論理必然に創造説(二段階行為説)につながるわけではない
ということです。
812 :
809≠806:03/09/04 23:01 ID:RNNjLOwP
なるほど、納得しました。ありがとうございました
>>808 レスありがとうございます。
私の手元にある予備校本(ぶっちゃけ、プロヴィなんですが)に
「証券の作成のみにより権利が発生する(設権性)」
との記述があったため疑問に思い、質問させて頂きました。
この言い回しは交付契約説だと使えないとのことですが、
そうなると交付契約説を採る場合、
設権性を何と説明すれば良いのでしょうか?
「手形行為のみによって権利が発生する」とかでしょうか?
>>813 それで宜しいのではないでしょうか?
私は、前田雅弘先生の講義を拝聴した者ですが、当時のノートを見ますと
設権証券性について「手形上の権利は手形の振出という行為によってのみ発生する」
と書いております。参考までに。
>>814 疑問が解消してとても晴れやかな気分です。
本当にありがとうございました。
勉強始めて三年目に突入。
最近、自分がアホになってる気がします。考えるのがめんどいっていうか、
本読んでも、答案書いても、「フーン・・」てかんじで。
これって老化でしょうか。今年で23になるんですが。
択一の過去問集や択一六法などは、やはり毎年買うべきなんでしょうか?
去年のを使えばいいかなって思ったけど、みなさんは毎年買い換えてますか?
択一六法は重要な改正があれば買う。
最近では民法の成年後見制度のとき。それ以外は要らないよ。
過去問は買い換える必要なんてあるわけが無い。
単年度版を追加するだけ。
>>816 中だるみの時期だね。
変化をつけたり、刺激を受けないとそういう状況は
抜け出せないよ
820 :
783(白鳥事件):03/09/05 09:26 ID:EDjvOLhI
>>785 >>788 様 レス有難うございました。
こっちは遅レスすいません。
田口先生の講義のご報告もあって、
田口記述の意味はわかりました。
しかし、実を言いますと、納得はしていないのです。
「要証事実が故意のような構成要件的事実であろうがなかろうが、
精神状態の供述は、非伝聞。」
というのが、自然な理解であるように思えるのです。
構成要件的事実(主要事実)であるか否かと、
知覚・記憶過程のチェックが必要か否かは無関係ではないでしょうか。
すみませんが、皆様もう少しお付き合いいただきたく・・・(;´Д`)
>>820 たしかに原供述者の供述当時の精神状態を証明する場合
知覚、記憶の過程を含まないため 非伝聞とする見解が普通です
しかしながら
その供述によって 供述後の将来の行為(殺害した事実)を証明しようとする場合には
関連性が問題となります
この点については
・非伝聞とした上で 別途関連性の問題とする見解 と
・関連性の問題を手続的に保障するために 伝聞とする見解 があります
このような点を考慮すれば
本ケースのように 供述後の殺意を証明するような場合にも
・関連性の問題がありますし
また既出のように 要証事実が主要事実の場合には
より手続的保証を考慮する必要がありますから
本ケースにおいて 伝聞とする見解には 十分理由があると思います
要するに
・知覚、記憶の過程が無いということのみを
論理的に強調するのであれば 非伝聞
・その他 関連性や要証事実の重要性といったことを
手続的保障にまで高めるのであれば 伝聞
ということになるのではないでしょうか
後半部分は私見ですが…
>>821様
詳細なレスまことに感謝いたします。
821様のように、書かれていれば全く納得なのですが、
(私の悪い習性かもしれませんが)文献的に明示されているものがなく、
すっきりしなかったのです(いちおう田宮・光藤というところも見てみました)。
ひとまずお礼レスまで
刑法です。
主観的未遂論
志向無価値
のそれぞれの意味が分かりません。基本書に多分載ってない初めての言葉です。
すいませんが教えて下さい。
民訴です。
訴えの予備的併合の場合って、審理も原告の付した順位に拘束されるんですか?
よろしくお願いしまつ。
今度の民法と商法の改正が来年、再来年の現行試験に
出題されるのでしょうか?
827 :
824:03/09/05 14:04 ID:???
>>826 答案いろいろ見てると「審理」も拘束されるとするのが
けっこうあるんですよ。基本書持ってなかったので聞いてみました。
これから本屋で確認してきます。
ありがとうございました。
>826
大塚総論、大塚総論のどちらにも載ってませんが。
この二人の大御所に何か文句でもあるんですか?
訂正 弾道・大塚でした。
うぁああああああっ。やっちまった。スマソ
そりゃ載ってねぇわな
824は涼しい顔してるし・・・
久々にハゲワラタ
所有権に基く返還請求訴訟がなされた場合、
請求原因事実というのは、
所有権があることですか、
それとも、具体的な所有権の来歴経過(だれそれから買った等)ですか?
また、訴状には、どちらを書くんですか?
837 :
824:03/09/05 20:45 ID:???
今帰ってきました。
いつの間にやら面白いやりとりになってますね。笑いますた。
そもそも今回の疑問は、直前答練で解説講師が「予備的併合の場合は
審理まで拘束されてると考える受験生が多い」という趣旨のことを
ゆってて、それが原因で混乱したものでした。
こっちの記憶違いだったかもしれないんすけど。
伊藤眞先生(本物)の本読んだら、審理も拘束されるみたいなかんじ
でした。一体なんだったんだろう…
とりあえず828さん、ごめいわくお掛けしてすんませんでした。
甲は自動車を運転中に誤って乙をはねて重傷を負わせた。それを見た甲は怖くなりそのまま放置して逃げ去った。
保護責任者遺棄罪が成立する。→答え×
○でもいいのでは?と思ってしまいます。教えてください。
それから関連して「保護義務」発生根拠で特別の高度の義務を必要と解し、密接な保護関係を要求する説に立った場合、
単純なひき逃げの事例では保護責任を否定しますよね?
そして「遺棄」概念で判例通説を採ることができるんですか?
つまり、右の立場に立つと単純遺棄罪も成立しないことになりますけどいいんですか(判例通説によれば217条は不作為は含まない)
保護責任者という身分が必要だから×(身分を広く取れば状況次第で○にはなるはずだけど)。
単純遺棄は成立しないとしていい。
刑法犯としては業務上過失致傷
あとは、道交法上の救護義務違反だったけ?
刑訴法の「違法収集証拠排除法則」の「違法」とは、
何法に違反しているのですか?
「法」に反しています。
憲法以下の法秩序。
843 :
838:03/09/05 21:15 ID:???
道交法上の救護義務(72条)に基づく「保護義務」を認める説→判例と理解してもいいのですか?
そう理解すると答えは○になるはずなんだけど。
それからレスありがとうございました。
844 :
841:03/09/05 21:16 ID:???
>>842 ありがとうございます。
今年の刑訴法1問目で「適法か?」という聞き方をされたのが
引っかかっていたのですが、そのスレでは今年の問題は
「刑訴法197条に違反するか?」というレスを頂いたもので、
何となく気になっていました。
845 :
839:03/09/05 21:19 ID:2JsmuQdZ
ああ、そうかも。
不作為犯と遺棄罪の関係は正直苦手でわからない。すまん。
>>843 確認してないから違うかもしれないが、
俺の記憶によると、判例は道交法上の
報告義務・救護義務という法令上の義務だけで
作為義務は認めていなかったと思うのだが。
少なくとも、引受という先行行為があって初めて
作為義務を認めるというのが、俺の択一知識でつ。
847 :
838:03/09/05 21:40 ID:???
828 :氏名黙秘 :03/09/05 14:56 ID:???
>826
大塚総論、大塚総論のどちらにも載ってませんが。
この二人の大御所に何か文句でもあるんですか?
829 :氏名黙秘 :03/09/05 14:59 ID:???
訂正 弾道・大塚でした。
>>837 >伊藤眞先生(本物)の本読んだら、審理も拘束されるみたいなかんじでした。
ホント? 何ページに書いてあるのか教えて下さい。
審理は原告が付けた順番には拘束されない。一番審理し易いものから裁判所が勝手に審理する。
法検3級の問題集に出てたが、問題集が行方不明で見つからないので問題番号は不明。
誰か持ってる香具師はうpしてくれ。
>>824=
>>837 気になってちょっと調べてみたんだが、伊藤眞の方が少数派かもしれない。
確かに伊藤民訴には「主位的請求につき審判をなし、それが排斥される場合に予備的請求について
審判をなすことを義務付けられる」と書いてあって、審理の順序まで拘束されるように読める。(537頁、
>>849)
しかし、たとえば上田民訴(第二版)には、「予備的併合の場合、・・・原告の指定した順位に従い
判断しなければならない」とある。ここで注目したいのは「審理判断」ではなく「判断」となっている点。
上田民訴の選択的併合の場合は、「一つの請求を任用するならば他の請求につき審理判断する必要はない」
となっていて、「審理判断」と「判断」が使い分けられていることを推測させる。
つまり、「判断」としか書いてない以上、審理までは拘束されないのではないか、ということ。
新堂民訴・書研講義案では、「主位請求を認容する場合は予備的請求を審判する必要はないが、
主位請求を排斥するときは予備的請求について審判しなければならない」旨の表現をとる。
答案に書くときはこの表現が一番無難だろう。
ここからは私見だが、あまり審理順序についてはっきり言及してしまうと、法廷序列主義の採用を
連想させてしまって不利益なのではないだろうか。
実際問題としても、審理順序を拘束してしまうと、主位請求の証人の都合がなかなかつかないうちに
予備的請求の証人の都合がついたような場合に不都合が生じると思う。
確かに、そういった特別の事情のない限り、審理の順序も主位請求・予備的請求の順序でなすのが
合理的なわけだが、それは法的に拘束すべきものではなく裁判所の訴訟指揮に委ねるべきかと思う。
851 :
849:03/09/05 22:55 ID:???
悪い。違ってた。法検2級の第1回(2001年)の過去問だった。
第4問目を見よ。(正確な引用は面倒なので漏れが適当に修正してある。)
[問4]錯誤無効、時効消滅、弁済、相殺の抗弁を被告が主張。
1.被告主張どおりの順序に拘束される。
2.実体法の論理構造どおり。(契約成立の有効性→錯誤無効が優先)
3.審理の簡単な時効消滅。
4.反対債権の存在が明らかな場合、相殺。
5.被告に最も有利な弁済。
852 :
850:03/09/05 23:00 ID:???
>>851 それ、確かに答えは3だが、予備的併合の話じゃないだろ…
民訴
(客観的)予備的併合というのは、法律上両立し得ない数個の請求に順位を付し
主位請求が認容されることを解除条件として副位請求を併合する場合を言うので、
当然裁判所は原告の付した順位に拘束される。
予備的併合において裁判所は原告の付した順位に拘束されるのか?との
質問はおかしい。拘束されるものを予備的併合と言うのであって、
拘束されないのであれば単純併合若しくは選択的併合。
裁判所は主位請求を認容する場合は副位請求について審判せず、主位請求を
棄却する場合は副位請求を審理するので、必然的に順位に従った審理になる。
854 :
849:03/09/05 23:07 ID:???
855 :
にせくらまね:03/09/05 23:38 ID:resslNqm
850が正しい
審理の順番は拘束されない
拘束されるのは判決のみ
つーか別に審理拘束してもそれほど影響ないでしょ
重要なのは判決だから
>>853 言ってることは分かるけど、
質問した人も、そこまでは分かってるんじゃないかと思う。
「予備的併合において裁判所は原告の付した順位に拘束されるのか」これは当然。
ただ、「予備的請求について一切調べられないのか?」と訊きたいんだと思うよ。
当然「審判」は主位請求が先じゃないとダメ。
実際、第一審で主位請求棄却、予備請求認容っていう判決が出ることを考えると
予備的請求のみにかかる(そういうのがそうそうあるのかどうか問題だけれど)
証拠を主位請求関連の証拠に先だって調べたり、出来てもよさそうにも思える。
あくまで私見で、
>>850さんと同様。
858 :
にせくらまね:03/09/05 23:42 ID:resslNqm
ちなみに今年の伊藤塾直前答練でも850のように原田講師がおっしゃってました
判断は主位請求からしなければならず、しかも両請求は論理的に相容れないのに
予備的請求について先に審理する必要が生じる場合があるの?
>>859 「買主甲は売主乙に売買契約に基づく目的物引渡請求権を訴求したが、
乙が既に訴外丙に売り飛ばし登記経由したくさいので
予備的に不法行為に基づく損害賠償請求権を訴求した。
弁論準備手続の結果、丙は背信的悪意者であって、
乙とぐるになって乙から目的物を譲り受けたのではないかというのが
争点であることが判明した。」
というのはどうか
861 :
859:03/09/06 01:21 ID:???
つまり、主位請求審理の過程で(又はその前に)予備的請求について
準備手続であっても、当事者に攻撃防御させる場合があるんですか?
「審理」というのは、そういうことではないかと・・・。
訴訟資料の流用(裁判官が執務室で資料見る等?)も
「審理」に含まれるんでしょうか。
そうであるとしても、予備的併合は、予備的請求の準備書面等も
先に提出されるものなんですか? 実務手続がよくわからない・・・。
862 :
860:03/09/06 01:26 ID:???
>>861 つけやきばの例で申し訳ない 多分まちがってるんだよね。
>>860の例では、「主位請求の争点整理時に、
実は副位請求と関連する争点も出てきた」事例として挙げたかったんだよ。
そうなると、主位請求の審理中にもかかわらず
先に副位請求の審理(
>>860の事例では、丙への証人尋問)
をすることになるかな・・・と。
>>860 スマソ、かぶった。
その弁論準備手続が予備的請求の審理なの?
それとも、その後に予備的請求を審理するの?
実務では、主位請求も予備的請求も、一緒に平行して審理されるのではないかな。
訴訟要件と本案とが平行して審理されるのと同様に。
例えば主位請求についてのみ数回期日を開いて審理して、棄却の心証を固めた後に
おもむろに「じゃあぼちぼち予備的請求の審理でも開始しますか」ってのは手際が悪すぎると思う。
平行審理して、主位請求認容の心証が固まったらそこで弁論終結ってのが一番スマートかと。
いや、実務知らんから適当なんだけどね。
予備的請求じゃなくて副位請求だった。
866 :
860:03/09/06 01:42 ID:???
>準備手続であっても、当事者に攻撃防御させる場合があるんですか?
これはないよ。準備手続では
これこれこういう主張をして、この証拠だしますよ、
あ、そうなんだ、じゃあこれこれこういう抗弁しまっせというお話だからね。
>訴訟資料の流用(裁判官が執務室で資料見る等?)も
>「審理」に含まれるんでしょうか。
うーん、そもそも審理っていうのはなんだろうね。わかりませんスマソ
広義の口頭弁論の意味なんだろうか。準備手続も含めていいとは思うけど。
>そうであるとしても、予備的併合は、予備的請求の準備書面等も
>先に提出されるものなんですか? 実務手続がよくわからない・・・。
客観的予備的併合の争点整理手続でも、いちおう主位副位両方整理するそうです(弁護士談)
「主位認容判決でたら無駄骨ですね」とつっこみいれた記憶があります。
867 :
853:03/09/06 01:52 ID:???
>>856 スマソ、ちゃんと質問読んでなかったら、俺のカキコ論点ずれてるね。
逝ってきます
>>866 そうでしたか・・・、サンクスです。あ、準備手続での当事者の行為は
準備的口頭弁論でも「攻撃防御」とはいわないんですか?
あと、
>>864氏の言われるように、口頭弁論期日に平行して
審理するんですかね?
>>868 前段は161条2項2号あたり参照ください。
後段はわかんないです 僕も知りたいです
870 :
823:03/09/06 08:18 ID:???
放置されてる。さびしぃ・・・
正犯のない共犯が認められない、というときの「正犯のない共犯」という意味は
分かるんですが、
同様に使われる「共犯のない正犯」というのは具体的にどういう場合なんでしょうか?
>>823 両方とも曽根先生の総論に書いてある。どこかで借りてコピれ。
873 :
824:03/09/06 09:35 ID:???
すいません、824です。
>>850,858
もともと、俺も判断については当然裁判所が原告の付した順位に拘束
されるのは押さえていて、審理についてはあまり考えたことなかったんですよ。
そんで、ご指摘の原田講師が850さんのような説明をされてて、アレ?って
思ったんですよ。でも、そのとき持ってた答案例では審理も拘束されるって
書いてあるし。
各基本書で表現が「判断」や「審判」などと、ビミョウに違いがあったのも
気にかかってました。答案でもまちまちだし。
あまり深入りせずに850さんのおっしゃるような表現を用いるのがよいかも
しれないっすね。
>>871 嘱託殺人(202条)が未遂に終わった場合の被害者、がこれの典型ですね。
>>871 正犯にはない共犯独自の違法性阻却が認められるかどうかということ。
純粋惹起説や混合惹起説からは認められるが、責任共犯論や違法共犯論からは認められない。
修正惹起説はよくわからない。
>>873 871ではありませんが…
嘱託殺人(202条)が未遂に終わった場合の被害者は、嘱託殺人未遂の
教唆犯になるというだけに思えるのですが…
それだけの問題ではないということですか?
>>875 なるわけねえだろ。なんで「自分を殺してくれ」って頼んだら犯罪になるんだよ。自殺は犯罪か?
違法共犯論から違法の相対性を認めない立場からもこの場合は例外として違法の相対性を認める。
>>823 よくわかんないけど、近代派の学説っぽい響きだね。気にしなくていいんじゃない。
>>875 違法の連帯肯定を徹底すれば、この事例でも形式的には教唆犯が成立しそうだけど
それは不当じゃん?っていうかんじで修正惹起説に対する批判としてあげられた
概念じゃなかったでしたっけ?
879 :
875:03/09/06 10:22 ID:???
>>876,878
自殺の場合と比べて罪刑の均衡を欠くということですね。勉強になりました。
御教授ありがとうございます。
そもそも修正惹起説って因果共犯論なのか違法共犯論なのかよくわからない。
学説は混乱してるっぽいし。
結果無価値型の違法共犯論だ、などとぬかすDQNもいるし。
山口先生からすれば、じゃあ違法共犯論だろ、ってことらしいし。
882 :
氏名黙秘:03/09/06 11:20 ID:2f7vJfiv
>>880 曽根先生の教科書では、修正惹起説は因果的共犯論の一見解に分類されているね。
>>882 修正惹起説の論者自身は全員、惹起説のつもりなのかな、やっぱ。
修正惹起説と名乗るくらいだし。もし、そうならとりあえず、惹起
説に分類した上で、違法共犯論的である、と批判を加えればいいよ
うな気がする。
884 :
氏名黙秘:03/09/06 11:30 ID:bGrt5sy2
あのー
初心者質問すみません。
あんたの代理人っていう漫画読んだんですけど
司法試験って年齢制限があるんですか?
naiyo
886 :
氏名黙秘:03/09/06 12:26 ID:jMrgEdTw
芦部憲法を読もうと思うのですが、二ヶ月くらいで読めれば
いい方なのでしょうか?
受かる人はだいたどのくらいの時間で読んでしまうんでしょうか?
>>886 ええっと、おバカさんですか?司法試験はおバカさんにはつらいですよ。
>>888 芦部本をひたすら読み続けて2ヶ月はありえないでしょ。それ以外にもしなきゃならんことはいっぱいあるはず。
そしたら、通読期間など意味をなさない。わかったかな?
どのように違法共犯説を考えるかによる
違法状態というのが「結果、行為」と共犯を考える見解とするならば
修正惹起説は違法共犯説の一バリエーション
「共犯」を共に連帯すると言う意味に捉え、因果性とは別とするならば
惹起説と違法共犯説は別物だろうね
惹起説は「共犯行為と結果」との因果性を問題とすることを基礎におく
違法の相対性を認めない点、つまり
「正犯が違法でなければ共犯も違法ではない」という形で修正すれば修正惹起説
修正しなければ純粋惹起説
だから、修正惹起説が惹起説なのも疑いがない
891 :
氏名黙秘:03/09/06 12:47 ID:/3KR4sZD
>>886 アウトプットするレベルまでいくには
それぐらいかかると思うよ
>>887 人の質問にいきなりバカはないだろよ
しかし、修正惹起説が違法の連帯を主張する根拠は違法共犯論ではないか、という批判があるんよね。
そのせいでかつて通説であったドイツではもはや支持は失われて違法共犯論と混合惹起説に二分化
していってるとか。その裏には惹起説の正しい修正は混合惹起説だという理解がある。
893 :
886:03/09/06 12:49 ID:jMrgEdTw
>>891 なるほど、一応択一の過去問と並行して読むと
頭に定着しやすそうですね。
叱咤激励ありがとうございました
>>889
>>891 芦部本だけ読んでるんなら1週間で充分だろ。
895 :
氏名黙秘:03/09/06 12:50 ID:DH9P239s
あのう、商法が試験範囲なのはわかるのですが
なぜ手形法も勉強しなければならないのでしょうか?
アホな質問ですが教えてください・・・
試験範囲だから。
>>895 先生は広義の意味で商法と言ったんじゃないいのかな?
別に実質的意味における商法の全てが試験範囲というわけではないが。
すいません。以前、回答いただけなかったのでもう一度質問させていただきます。
「自己消費目的で酒を造ると、酒税法により罰せられるが、この酒税法の規定は
憲法に違反しないか?」という設問のポイントを教えてください!!
自分なりの見解を付して質問しろよ。
そうじゃないと、誰も答える気にはならんよ。
そもそも
>>899が何をわかってて何をわかってないかがわからない。
質問の内容からは、かなり何もわかってないっぽいが。
13条だろ。13条でいいよ。そうだ、そうしよう。
13条かYO!
じゃぁ12条もつけてやる。これで満足しろ。
11条もつけちゃえ。
>>900 すいません。まだ学部2年で、こういうストレートじゃないのってどう取り組めば
いいかわかんないんです!少なくとも酒税法が実社会で機能している以上、憲法違反
なわけないというのはイメージできるんですが・・・
13条であってます。
で、問題は、どぶろくを作る自由が13条で保障されるのか、ということ。
判例は保障されないとしています。
それを導く理由と学説の対立は自分で調べましょう。
あとは、刑罰を科するというところで31条を問題になりえます。
このような処罰規定が、法の支配の下許されるのか否か。
ここで、法の支配と31条の関係が問題になります。
>>905 バリバリストレートな問題だと思いますけどね。
>少なくとも酒税法が実社会で機能している以上、憲法違反
>なわけないというのはイメージできるんですが・・・
こういうイメージは大切ですね。
どこぞの憲法学者はそれができないので何でもかんでも違憲にしたがりますが(w
>>905 憲法が保証する人権を片っ端から頭に放り込め。そしたらなんかひっかかりそうなのが出てくるはずだ。
>>906.7.8
ありがとうございまつ!!必死でC BOOKの索引で酒税法を探してた馬鹿な
おれを笑ってください!
>>909 まず自分で考えるんだ。答えを先に知ったところで勉強にはならんだろ。
あと、この設例で問題になるのは、酒税法の趣旨です。
この法律はいったいどういう目的で定められているのかが、憲法13条の
解釈をするに際して問題となります。
憲法百選25番(平成元年12月14日)をじっくり読み込みましょう。
>>906で31条のことを書きましたけど、やっぱりこれは書かなくてもいいですね。
書けば加点程度でしょう。
余事記載とまではいかないと思います。
>>911 ありがとうございます!31条を書くとしたら、どういった感じで触れればいいんでしょうか?
(まだ法律答案の書き方慣れれません)
処罰の適正という点で、31条は法の支配と関連します。
この設例では、
1.そもそもどぶろくを造ったことに対して処罰を加えることが適正か
2.それが適正としても、処罰の範囲は適正か
が問題になりえます。
1に関しては、どぶろくを造ることが13条で保障される人権だとすると、
これを肯定することはちょっと困難になります。
肯定したとしても、2の処罰の範囲はかなり狭いものじゃないと合憲性は
認められなくなりそうです。
人権じゃないとしても、これは問題になりえます。
刑罰という非常に重要な処分を国民に対して加えるわけですから。
2に関しては、完全に罪刑法定主義の問題です。
どぶろく作りを規制する立法目的に対して、酒税法で規定されている
処罰の範囲は果たして妥当なものなのか。
極端な話ですが、これで死刑と規定されていれば、さすがにそれは無茶で
違憲と考えるのが妥当でしょう。
罰金程度だったら違憲とまではいかないでしょう。
まあ、ここまで書きましたけど、学部の試験やレポートでここまで書く
必要はないですよ。
13条だけで充分単位はきます。
>>913 ありがとうございます。913さんが最終合格されますように祈ります。
>>899 販売目的で酒を造ることの制限=憲法22条1項が問題となる。
自己消費目的 〃 =憲法13条「幸福追求権」が問題となる。
憲法22条1項の制限には行政・立法府の広範な裁量を認めて良いが、
憲法13条の制限は広範な裁量は認められないんでネーノーという話。
解りました?
13条だから裁量がないってのはおかしい。13条は人権の一般規定であって、裁量の程度は
個別の人権の性質による。
まあ、一般規定じゃないという見解もあるけど。
実は結構難しい問題ですか??
んなことぁない。
920 :
915:03/09/06 15:00 ID:???
>>918 実はそう。
例えばオナニーする権利は憲法何条で保障されているか考えてみよう。
1)おそらく13条の「幸福追求権」にあたると考えるのが自然。
2)ここで、国会が「オナニーをしすぎると精子が薄くなって不妊になる。よってオナニー制限法を制定する」という法律を制定したと仮定する。
3)「13条は人権の総則規定であり、裁量の程度は個別の人権の性質による」という説からは、オナニー制限法は合憲となる。
∵ @オナニーは人の人格的生存に不可欠ではない。
A不妊防止という立法目的は正当。
Bオナニーの全面禁止ではなく制限に止まるから、立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとはいえない。
4)13条の「幸福追求権」を19条の「内心の自由」と同等のものと考えれば、行政府や立法府による干渉は当然否定される。
∴ オナニー制限法は当然に違憲無効。
判例通説ではオナニー制限法は有効なはずだが、違憲とするのが常識的には正しい。
>>920 なあ。書いてて論理がなんかおかしいと思わなかったか?
オナニーって何ですか?
じゃあ、違憲が答え!?でもそれじゃあ×だよな・・・
喪前らはどう答案書くよ?
酒
別に違憲でもいいと思うが。
それから、言うておくが、違憲か合憲かは答えじゃない。単なる結論だ。
違憲って結論にすると、バランス感覚疑われるぞ!
酒税法は部分的に違憲無効にしたところで、別に大丈夫だよ。もちろん説得的な論証は必要だけど。
部分的に違憲とか、説得的論証って学部2年君には厳しくないか?
>>929 それは彼/彼女の実力の問題であって、一般的抽象的な答案戦略上の問題ではない。
合憲にするにしたって、説得的な論証が必要なのは変わらないし。
932 :
氏名黙秘:03/09/06 15:54 ID:XDQf4sYe
一本の電話やコピペが過労死を減らせます。
7/3の朝7時のNHKのトップニュースは、
去年のみずほATM事故でSEが過労死していたことでした。
新聞の1面トップでみずほと癒着してる日本ロジテムの子会社が
サービス残業で過労死させたことが取り上げられています。
http://www.b-times.jp 上記の新聞に出たサービス残業で社員を過労死させ、証拠隠滅のためタイムカードを改ざんし、
今も労働基準法と労働基準督署の監督指導を無視し続けている男はこやつらです。
http://www.samos.co.jp/gaiyo.html (元NCR社員)
辻 範夫* 〒206-0033* ○京都多摩○落合3-10-12
042-375-8890* 090-1659-7217*
佐久間 秀知* 〒228-0824* ○奈川県相模原○相武台2-25-8
0462-58-1534* 090-3105-6918* (コピペ協力中)
933 :
氏名黙秘:03/09/06 16:27 ID:fxjqnPNt
935 :
氏名黙秘:03/09/06 17:42 ID:DBdGTt/W
将来の法曹の皆さん、こんにちは。
今、下記の問題について、海事代理士板で議論になっているのですが、どうか正解をご教授下さい。
解説付だと嬉しいです。不勉強かつスレ&板違いの者の質問ですがどうぞお許し下さい。
問:次の文章は正しいか否か。正しいなら○、誤りなら×を解答欄に書きなさい。
「学問の自由は、精神活動の自由を意味するから、公共の福祉による制約を受けることはない」
(出典:海事代理士本試験過去問題<出題年度・正解不明>)
>>935 端的に言えば、受けることはあります。
学問の自由の内容は、大別して学問研究の自由・研究発表の自由・教授の自由があるのですが、
例えばヒトのクローンの作成技術の研究等は「公共の福祉」で制限される可能性があります。
>>935 ○。
理由:
1)学問の自由は精神活動の自由か? Yes。その通り。
2)精神活動の自由は公共の福祉による制約を受けないか? Yes。その通り。
3)∴ 学問の自由は、公共の福祉による制約を受けることはない。
何で議論になってるのか解りません。
議論の内容を確認したいのでurl貼り付けヨロシク。
>>937 >>1)学問の自由は精神活動の自由か? Yes。その通り。
は?
>>935 答えは×です。誤りです。
以下に理由を述べます。
学問の自由には、
1学問研究の自由
2研究発表の自由
3教授の自由
があります。
そのうち1は、もっぱら内心にかかわるものなので、19条と同様に公共の福祉による制約を
受けません。
しかし、2および3については、他者の人権と抵触する場面が生じるため、
公共の福祉による制約を受けます。
2については発表行為を伴うため、3については教授するという行為を
伴うためです。
よって、誤りといえます。
>>940 クローン研究や生体解剖、原子力の研究なんかは、
その三分類のうちだと「学問研究の自由」だが、制約を受けると思うぞ。
文系的なイメージだと研究活動というと内心のものだが、
理系では常に実験という行動がつきまとうから、その点の制約を受けうる。
>>940 >2については発表行為を伴うため、3については教授するという行為を伴うためです。
これで当然に制約可能とするのはどうかね?
危険思想を教授するという場合もありうるが、国家が一方的に危険思想と認定して教授を禁止するのはマズーだろ。
クローン研究についても、当然に制約を受けるという説はない。
むしろ、国家の制約を課すより自主ルール制定になじむという説が有力。
944 :
氏名黙秘:03/09/06 18:03 ID:JJ3SZfA7
藤木先生の本持っている方にお聞きしたいのですが、藤木氏は、予備罪
の共同正犯をどのような理由付けで肯定するのですか?
大谷のように43条「実行」=60条「実行」と解して、かつ43条の「実行」
は実行行為(現実的危険性を有する行為)としておきながら、60条の
「共同して犯罪を実行」には予備行為の共同も含まれる、というのは、
論理的に成り立つのでしょうか?
教えて下さい。
受けないという説もある。というか主流だった。
最近はそういった最先端研究として制約に服するという見解が
増えてきている。理系研究は実験とかの外部活動を伴うからね。
ただ制約方法として法律によるのかガイドラインなどによるべきか
はさらに争いがあるわけだが。
まぁしかし2・3の点では制約に服することに問題は無いから、
>>935は明らかに誤りなわけだ。
>>943 あ〜、説明が足りなすぎましたね。
当然に制約可能、とはもちろん考えません。
詳細はめんどくさいので書きませんが、択一的にはあの程度の説明で
×で十分でしょ?
>>943 危険思想を禁止すると内心の自由を侵害するだろ。
948 :
935:03/09/06 18:08 ID:DBdGTt/W
なぜ議論になっているかというと、受験指導機関の模範解答が○になっていて、これに
疑問を呈した受験生が居るからです。
私は×だと思うのですが、○だという方もおられまして。
設問自体が不適切なんでしょうかね?
私なりに、皆さんの教えてくれた事を整理してみますと・・・
学問の自由には、色んな意味があって、それぞれに場合分けして考えると、公共の福祉の制限を受けるものと
受けないものがある。
だから、学問の自由全体が公共の福祉による制限を受けないとは限らない。というようなことでしょうか。
正解は×ですね??
950 :
935:03/09/06 18:15 ID:DBdGTt/W
>>948 ありがとうございました。
他の皆さんもどうもありがとう。とてもよくわかりました。
難しい法律を素人にもわかりやすく説明してくれる皆さんてやっぱすごいなぁと思いました。
勉強がんばってくださいね。私もがんがります。
どうもお騒がせ致しました。m(__)m
951 :
氏名黙秘:03/09/06 18:20 ID:JJ3SZfA7
藤木先生の本持っている方にお聞きしたいのですが、藤木氏は、予備罪
の共同正犯をどのような理由付けで肯定するのですか?
大谷のように43条「実行」=60条「実行」と解して、かつ43条の「実行」
は実行行為(現実的危険性を有する行為)としておきながら、60条の
「共同して犯罪を実行」には予備行為の共同も含まれる、というのは、
論理的に成り立つのでしょうか?
教えて下さい。
予備罪の共犯の論点で、
「みす違反成立のための実行行為と共犯成立の前提となるそれとの概念の相対性
を認めるか」
という論点は、
「予備罪に実行行為性を認めるか?実行行為性を認めることで共犯は認めることが
できるか」
という意味と同じという解釈でいいんでしょうか?
為替手形で引受人とか払込人とか所持人とかありますけど、誰が誰なのかさっぱりです
判決理由中の判断の拘束力には争点効説や信義則説がありますが、
それは既判力が作用する後訴においてのみ問題になるんですか?
例えば、所有権に基く明渡請求訴訟での所有権の有無についての
判断は、後訴である所有権に基づく不当利得返還請求訴訟で
拘束力を有する場合があるんですか?
両訴訟は訴訟物同一でも先決関係でも矛盾関係でもなく
既判力が作用する訴訟ではないと思われるんですが。
相談お願いします。
実は、アパートの駐輪場に駐車してある自転車のことです。
私はアパートの住居者で駐輪場の真横なんですが、駐輪場の放置自転車が邪魔で邪魔で仕方がありません。
その台数も半端でなく50台くらいはあります。自転車の墓場といった感じです。
管理人さんに撤去するようにお願いしたのですが、管理人さんが言うには「ここの自転車でも一応他人の所有物だ。中には所有権を放棄したものもあろうが、そうでないものもある。勝手に撤去すれば損害賠償を請求される。仮に撤去してもその自転車はどこに捨てるのか?」と。
管理人さんは私に我慢せよと言うのです。警察に電話しても相手にしてもらえません。契約書にも自転車の件は一切記入されていません。
自転車を合法的に撤去する良い方法はありませんか?
もう1つ。
私は現在のアパートにまた借り状態で住んでいます。それは大家さんも知っています。
ところが私が借りている人が先日亡くなりまして大家さんが出て行って欲しいというのです。
別に使い方が荒いとか家賃を滞納しているわけではありません。
私が借りていた人には奥さんや子供もなく相続人が1人もおらず、いわば天涯孤独の人です。
私としては絶対にこのアパートを出て行きたくありません。
大家さんが出て行けという法律上の根拠はあるのでしょうか?
またそれがあるなら私はどのようにすれば現在の部屋に居座ることができるのでしょうか?
お願いします。
958 :
氏名黙秘:03/09/07 21:59 ID:RU0NJKV3
959 :
1:03/09/07 22:43 ID:???
@アパートの借家人である956が共有部分の不法占拠物である自転車をどうにか出来ないか
問題となる。
問題文後半から察するに956は転借人と考える。以後、転借人という前提で記述する。
1.転借人は転貸人との転貸借契約に基づき、転貸人に転貸物を適正に使用・収益
されるように請求する権利がある。
2.他方、転借人と大家は直接の契約関係がないため、転借人は大家に1のような
請求を直接することは出来ない。
3.しかし、転貸人は大家と賃貸借契約を結んでおり、転貸人すなわち賃借人は
大家すなわち賃貸人に対して、賃貸借契約に基づき、適正な使用収益をさせる
よう請求することができる。
4.更に、賃借人は、かかる請求権に基づき賃貸人の所有権に基づく妨害排除
請求権を代位行使できる。
5.そこで、転借人が賃借人が代位行使できる所有者の妨害排除請求権を
更に代位行使できるか問題となるが、私は本事例の場合、
転借人は所有者の妨害排除請求権を代位行使できると考える。
なぜなら、@問題文後半部分から察するに、大家は転借人において、
転貸借を承諾したているものと解され、契約書にも包括的な使用収益権
の記載があるものが通常であり、そうだとすると、かかる転借権に基づき
代位行使出来ると解することに、不都合はないからである。
960 :
2:03/09/07 22:44 ID:???
従って、956は所有者である大家の所有権に基づく妨害排除請求権を
代位行使することができる。
ところで、自転車はアパートの駐輪場に駐車されている。問題文の文章では
自転車の墓場となっているとのことだが、それだけでは自転車の所有者が
アパートの住人なのか、そうでないのか、所有権を放棄したのかそうでない
のか不明である。ただ、アパートの住人及び所有者に許可を受けたもの
以外は法律上の根拠なしにアパートの駐輪場を占拠しているのであって
所有者の所有権を侵害していると言える。
従って、立て看板などをして一定期間自転車所有者に公示した後、
妨害排除に基づき自転車を撤去できると解する。
一定期間公示しても尚、法律上の根拠なく放置している自転車は所有権を
放棄したものと思われ、自転車は自転車屋に中古品として引き取ってもらうか
鉄くず屋に売却することができると解する。かかる場合の売却代金は
所有者が撤去費用及び損害賠償として収受できるものと解する。
963 :
3:03/09/07 22:56 ID:???
A.転貸人が死亡したため、転借人の処遇が問題となる。
賃貸借は当事者の死亡により当然には終了しない。
しかし、賃借人に相続人がいない以上、この場合賃貸借は終了すると解する。
そして、転借人は賃貸人と直接の契約関係がないため、賃借人が死亡すると、
それにより、賃貸人と賃借人の賃貸借契約は終了し、そして、
賃借人と転借人の転貸借契約もまた、賃借人の死亡によって終了する。
と書いたものの、転借人にそんな権利を与えていいのか不安になっている。w
>>958 訴えの利益がないことになるんですか?
既判力があったとしても本案判決のはずなのに。
>>966 じゃあ聞くけど、貴方はその事案において
後訴を認めるんですか?(言葉が難しいが、本案審理するの?)
>>968 仮に所有権の有無に既判力が生じ、後訴に既判力が作用するとすると、
基準時後の権利変動の可能性もあるので、当事者が基準時後の主張立証を
するならそれに従って審理をし認容又は棄却判決、なければ
請求棄却判決になるのかなと。
ただ所有権の有無は判決理由中の判断であるし、後訴は既判力が作用する
訴訟ではない(と思う)から、同じように後訴を拘束するのかどうか。
判決理由中の判断の拘束力について信義則説に立った場合、
拘束力はいかなる後訴に及ぼされるんでしょうか。
争点効説の場合は、「主要な争点として争われた事項を先決関係とする
後訴」、と言っていますが、信義則説ではどう考えたらいいんでしょうか。
どんな後訴でも、信義則違反(矛盾挙動や権利失効)があれば拘束力は
及ぶんでしょうか。
971 :
氏名黙秘:
>>969 遮断効にしても信義則にしても、前訴の基準時前の事由が
後訴を拘束する。って意味だけでしょ