初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ28
債権を履行などというと混乱するのでやめて頂きたいれす
>>835 どうして?
道垣内・担保物権法p.271には、こんな記述がありまっせ。
「問題は、…(省略)…、いつまで被担保債権を「弁済」できるかであって…、
特別の受戻権なる権利を観念することは不要である。」
平井・債権総論によると、弁済=履行でよろしい旨の記述もあります。
だから、「債権を履行」というのもアリなのではないだろうか?
今日はもう寝ます。
838 :
832:03/09/23 00:13 ID:???
>>834 スマソ、説明不足だった。
道垣内説では、譲渡担保=虚偽表示。∴常に94条の「直接」適用範囲。
>∴ 94条2項「直接」適用で設定者の「受戻し」を認める(佐伯との「対話」p88参照)。
というのは、「受戻権を認める」という意味ではなく、受戻権という概念を用いなくても94条直接適用で解決可能ということを言いたかった。
で、虚偽表示説自体は道垣内センセの1人説だから、
>これは担保権構成のなかでも少数では?
というのはナンセンスと言いたかっただけ。
担保権説からは受戻権は当然の前提のはずだから、受戻権否定説などあり得ないのではないか?
>担保権説からは受戻権は当然の前提のはずだから
マジですか?ニヤリ
840 :
832:03/09/23 00:33 ID:???
>>839 突っ込み入れるならソース出すとかしてくれ。単なるヤジはナンセンス。
>>822 >令状を得る段階から
>留め置いていたとしても、令状の緊急執行になるんでしょうか。
ならない。
それは任意か現行犯、緊急逮捕でないと出来ない。
そうでないと裁判官の令状審査を脱法することになる。
>意思を制圧するような説得がなされていたとします。)
従って、これは任意捜査として許容されるかどうかという論点に行く。
令状の緊急執行は201T・73Vで、「急速を要するとき」とは
どういうときかが問題になろう。
判例をみると、時間的な問題のみを扱っているようで、
別れて逮捕に向かったものの、たまたま被疑者をみつけた司法警察職員が逮捕状を
持っていなかった場合とかに認めている。
被疑事実の重大性とかは考えなくて良いようだ。
また、「被疑事実の要旨」(被疑と言い換える)と「令状が発せられている旨」を
告げる必要があるし、履践しないと違法逮捕になるだろう。
842 :
氏名黙秘:03/09/23 00:46 ID:JamIEckn
権力的契機ってのは、国政のあり方を最終的に決定する権力を
国民自身が決定することだから、リコールとかってのは
権力的契機とは全然関係ない?
リコールって権力的契機と結びつくんじゃなかったっけ?
844 :
氏名黙秘:03/09/23 03:47 ID:v7zhA+LW
どこに聞いたらいいか分からなかったので、ここで質問させて貰うっす。
半年前までとある家に間借りで居候していました。
家柄は世帯主としてです。
その後、友達の家で生活していました。
ついこの間、ちょっと警察のやっかいになってしまい後日連絡するとの事
今日連絡が来たのですが、なんと住民票が抹消されているようなのです。
まぁ移動し忘れていたのでしょうがないのかも知れないですが。。
そこで質問なんですが、
・住民票を復旧するにはどうすればいいのでしょうか?
・どこかに新しく取得することは出来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします><
>>829 >あとは内田が弁済後のことを念頭においていたのか、
>弁済前のことを念頭おいていたかの争いだろうと思う。
内田3のp382には、弁済後の譲渡という項目があるよ
つーことは、p380は弁済前の譲渡を念頭に置いていたんでは?
私は飲酒運転で事故をしてしまいまた。
その後、相手のご好意で警察には連絡せずに、、後日支払ってもらえばいいといわれました。
この場合、支払う義務があるのでしょうか?(もちろん倫理上はありますが)
得手に知られているのは、以前の住所の免許証と携帯番号だけです。
どうしたらよいでしょうか?お教え下さい。
847 :
846:03/09/23 04:41 ID:YqiDnOtR
ちなみに隠れていた場合、
請求額があがる場合はあるのでしょうか?
>まあ内田本の記述が間違いである(あるいは間違いを含む)点は一致しているね。
煽るつもりないが厚顔無知。理解力ないのを棚に上げるタイプ。
U氏の記述が間違えと思うなら他の基本書にすればよい。
もっとも、前轍は踏まないよう。
849 :
氏名黙秘:03/09/23 06:11 ID:Ki2AojaW
>>842 国民主権を権力的契機ととらえた場合、
現実の政治を国民が直接決定、指導することが
望ましい。したがって、直接民主主義に親しむ
ところで、リコール制度とは国民解職といい
ある特定の公務員を国民が解職する制度であり、
典型的な直接民主主義的制度であるところから、
国民主権の権力的契機と親しむ。
以上
850 :
氏名黙秘:03/09/23 06:12 ID:aQiLdxLv
なーる
851 :
842:03/09/23 10:34 ID:JamIEckn
>>848 おまえ、また祭りを始めるつもりか?
今までの議論を一通り読め。
内田本の全てが間違っているといっているのではないぞ。
それにこの部分の理解の難しさは何人も一致している。
>>846-847 酒酔い運転の罪・業務上過失と不法行為とは直接関係ない。
支払う義務はある。
>ちなみに隠れていた場合、
>請求額があがる場合はあるのでしょうか?
まず遅延損害金の年利5%が事故時から加算され続ける。
また捜すのに興信所を使ったり、取り立てにやってきた場合、
その費用や交通費等を請求される。
>どうしたらよいでしょうか?お教え下さい。
支払うにきまっとろーが。
法律から逃げる相談を持ち込むな。
ところで、和光まで電車で2時間の所に住んでいるのだが、
寮って入れるのかなぁ…?あと、和光市の駅から研修所まで
歩いてどのぐらい?バスあるのかなぁ?
そんなこと気にしてないで口述の勉強しろっていわれそうだけど。
この板でたまにみかける「地頭」って何?
>>855-856 くどい。
要するに見せかけの技術とかではなく、
根本的な頭の良さをもったヤシのことだろう。
と思ったら
>>856もマルチかよ。
お前らまとめて回線切って首(ry
861 :
:03/09/23 20:40 ID:???
手形法について質問なのですが、
1.善意取得
2.人的抗弁の切断
3.手形行為独立の原則
の使い分けはどのようにすればいいのでしょうか。
それぞれの定義とにらめっこしているのですが、
制度趣旨が似ているため厳密な使い分けができません。
善意取得者関係の問題を解いていると、
どれも適用出来そうな気になってしまいます。
どうかよろしくお願いします。
>>861 通説準拠なら、まず手形上の事情を先に勉強する。
転々流通する過程はおいておいて、問題となっている手形の
形式的に不備がないかどうか?
次に不備はないとして、手形外の状況を考える。人的抗弁の是非。
これで1と2はこなせるだろう。
そのあと3を勉強して、分からなかったらまた来るべし。
863 :
861:03/09/23 21:35 ID:???
>>862 お答えどうもありがとうございます。
なるほど、1と2はそのような関係になるんですね。
すっきりしました。
3も理解できるようにもう一回勉強してみます。
どうもありがとうございました。
>>841 そうすると、任意同行の場合と同じように違法な任意捜査にあたるか
の問題になるんですね。
どうもありがとうございました。
865 :
氏名黙秘:03/09/24 15:21 ID:P3gDM91X
質問です!お願いします!
憲法の私人間効力がいまいちわかりません。
「Aのプライバシーが、私企業Bの出版によって侵害されようとしている。
それを裁判所が事前差止する。」
このとき私人間効力は問題にならないのですか?(模範解答に書いてなかったため。)
プライバシー侵害はBによってですよね?
侵害された主体が私人であっても、プライバシー侵害だと言っていいのでしょうか?
混乱しちゃってるので、うまく説明いただけるとうれしいです。
国家とBの問題
>>865 誰と誰の対立の問題かわかってる?
「Aと私企業Bの対立」が問題になってるわけじゃないんだよ?
「私企業Bと、事前差止をする裁判所の対立」が問題になってる。
裁判所vsBだから、普通に憲法を適用しましょう。
>>867 じゃあ、プライバシー侵害に基づく損害賠償請求のとき
裁判所が損害賠償請求の認容判決を出すわけだけどこの場合も
私人間効力はいらないの?
869 :
氏名黙秘:03/09/24 16:00 ID:Dyk6tV1t
損害賠償の場合はそもそも民法709条で請求してるんでしょ。
あれちゃうの?
民法の条文に憲法の趣旨を取り込んで解釈するって奴
そういう判例があったような、なかったような
>>損害賠償の場合はそもそも民法709条で請求してるんでしょ
ん?だからなに?
プライヴァシー侵害を憲法問題とするのは間違いです。前憲法的な価値観として
プライヴァシーは保護すべき利益であり、その価値観を民法が共有しているだけ
なのです。
高橋和之先生は↑のようにおっしゃる。
加害者がプライバシー侵害→被害者が出版差止請求→裁判所が差止認容判決・これは私人間不要
加害者場プライバシー侵害→被害者が損害賠償請求→裁判所が請求認容判決・これは私人間必要
この違いは結局何?
領置は強制処分か?任意処分か?
強制処分に決まってる
低
>897
なぜだ?
「実質的には強制処分の一種」といってるだけで強制処分とは
かいてないのだが?
LECと著作権問題は切っても切れない関係にあるようだな
884 :
865:
私人間効力についての回答ありがとうございます!
なるほどー 裁判所が私人の出版行為をさしどめしたってことが問題なのですね!
じゃあプライバシー侵害っていうのは民事の不法行為の違法みたいなことで、
単に裁判所に訴えられるかっていう問題なのですね!
ってことは、プライバシーの中身とかはそんな書かなくてもいいってことですよね。
間違ってたらまたお願いします!