過剰防衛・過剰避難の際の遡求禁止効の有無と自招侵害・自招危難における自己の過剰防衛・過剰避難の際の処理の仕方
についてまだ結論が出てないな。
漏れは、遡及禁止効は認めつつも、自招侵害・自招危難の場合は(責任ではなく)違法の「併せて一本」により完全な罪
責を問うべきと思いまする。
原因において違法な行為では?
>>329 それを前提にしてるんだが。
遡及禁止がはたらくと構成要件を遡及できず、原因において違法な行為の構成はとれなくなるだろ。
それでもやるなら「併せて一本」とかの裏技が必要になる。
331 :
329:03/10/02 01:03 ID:???
俺がよく分かってないだけかもしれんが、自招侵害等における原因において違法な行為の理論は、
遡及禁止効を否定したうえでの論理だと思うぞ。自由な意思による結果の引受がないってこと。
山口総論111頁。
てか、それと過剰防衛等がどう関わるのか教えてくらさい。
332 :
329:03/10/02 01:06 ID:???
ちなみに「併せて一本」って言ってたのって探究だよね?
自招侵害は探究とは構成を変えたとこだよね。「インタビュー」でも叩かれてた記憶がある。
俺としては、積極的加害意思の話と自招侵害とを完全にパラレルにしていいのかっていう気がするのだが。
333 :
氏名黙秘:03/10/02 14:31 ID:OhPTlsyO
とりあえず山口総論嫁や。
↑
てめえ、読んだ結果言ってみろや。ぼけ。
自招侵害であわせて一本なんてことは言ってないでしょ。
>>333 ところで、解決は、どうなる。
>>334 自分で読めよ。山口説を1から解説してやるつもりはない。
>>335 言ってないから問題になるんだよ。山口説からはどのような理論構成になるかがね。
で、解決って何のことだ?
337 :
329:03/10/03 01:49 ID:???
え、結局、自招侵害と自招危難は「原因において違法な行為」ってことだろ?
つまり防衛行為は正当防衛とせざるを得ないが(違法段階までは主観を問題にしないから)、
侵害がやってくるのを避けないで「自由でない状態」を作り出したっていう前の行為に帰責する、と。
遡及禁止は「自由でない状態」における行為だから問題とならない、と。
これでいいんだろ?>328
なんかあったら言ってくれ>336
>>333 不要謝
>解決って何のことだ?
自傷侵害ではあわせて一本と入ってないけど、それをどう説明するか、じゃない?
>>337 そのとおりだ。しかし、過剰防衛・過剰非難の場合も「自由でない状態」かというと、
これは一応、自由な状態ではないかと思う。そうすると、遡及が禁止される。
しかし、にも拘わらず、完全な罪責を問うためには原因行為の違法と結果行為の違法を
「併せて一本」にしなければならないのではないか、と思う。
>>338 ↑のような感じなんだが。
340 :
氏名黙秘:03/10/03 09:58 ID:KOYN2oRp
一人の場合、そもそも遡及禁止はどうなのか、
考え直すというのもありかもね。
原因において自由な行為の場合も含め。
罰せられるべきは行為者ではなく行為であるという前提からは、行為主体の異同によって正犯性の捉え方が
異なるというのは無理だわな。あくまで、二つの行為の共犯的関わりによって、完全な罪責を問いうるとい
う理論構成のほうがよかろう。
やまぐちたんのかくろんはでないのれすか?
>>342 この秋に出るんじゃなかったっけ?
それまでは問題探究しかないけど…。
このスレの皆さんは各論はどうしてるんでしょうね?
西田・前田・林あたりを併用?
もう秋だけど、広告出た?
>>341 >罰せられるべきは行為者ではなく行為であるという前提からは、行為主体の異同によって正犯性の捉え方が
>異なるというのは無理だわな。
その前提から、後半部分が導かれる理由を説明できるのは、なぜ。
説得的に説明できないのではないの。
共犯というものを認める以上、自己の行為同士の共犯的関わりというものを
考えてもおかしくはなかろう。
ただ、原因行為時に過剰防衛・過剰避難まで予見していれば、その限りで、
結果行為とのいわば「片面的共同正犯」として罪責を問うことはできるだろう。
しかし、過剰性までは予見していなかった場合はどうであろうか。その場合には、
予見した限りでの「片面的共同正犯」と過剰防衛または過剰避難の「単独犯」に
なりそうだな。
前者の場合も結果行為の過剰防衛・過剰避難による「単独犯」はあるが、
それは、原因行為に吸収される・・・のかな?
まあ、このへんは山口先生すらよく考えてないところだし。
そもそも正当防衛の範囲内で結果の帰属が部分的に遡及しうると解すべきなのかもしれぬ。
351 :
あこ:03/10/06 01:24 ID:mxih/hhb
いくつか質問させてください。
@山口総論P、286の七行目
身分と共犯で、責任減少身分犯に付いて、身分者が非身分者に加功した場合、
身分者には身分犯の共犯が成立する、とあります。
しかし、直接行為者である非身分者は、身分犯の構成要件該当行為をしていない以上
従属性の要件から身分犯の共犯は成立し得ないのではないでしょうか?
Aあと身分と共犯で、身分者が非身分者に加功する場合は、65条の文言に対応しないので
65条の問題ではなく単に解釈の問題ということですか?それとも、これも65条の解釈の
問題ですか?
B山口総論P、292の2行目(共犯と違法性阻却事由)で、「正犯には違法性阻却事由の適用が
否定されるが、共犯に付いてはそれが肯定される場合」とあります。
この具体例がわかりません。
CP、292の共同正犯と違法性阻却事由の項で、「共同者に違法性阻却事由の適用が
ある場合には、これは刑法上違法性を基礎付ける法益侵害とは評価されないのだから
、これを除外した上で、違法性阻却事由の適用が否定される行為者の行為寄与に
付いてのみ罪責を考える」とあります。
また、その下の方の行にも、過剰防衛に付いて、一方の違法減少(過剰防衛)を
他方の共同者にも連帯させるべき、とあります。
これは、共同正犯に付いても結局、実質的に従属要件を認めているのと同じではない
でのしょうか。
よろしくお願いします。
山口先生のテキストは正直難しくてよくわからない
@要素従属性における従属性とは連帯性のことではなく共犯成立の必要条件のこと。
A全て65条の解釈の問題だが。条文を離れた解釈はありえない。
B人を捕まえようとする正犯が一般人で共犯が逮捕状を持った警察官の場合
C従属要件というのが意味不明。混合惹起説より違法の相対性は承認されるが
非違法身分者(違法性阻却事由の適用のある者)も違法身分者(〜ない者)を
介して等しい違法を惹起することができるから事実上の違法の連帯が承認される。
@は↑の説明だけじゃ不十分だな。非責任減少身分の構成要件は責任減少身分の構成要件
を包含するものと考えてよいのだと思う。
山口各論って、有斐閣のHPの刊行予定表にもまだ出てないね
秋に出るというウワサだったのに・・・
各論は西田・林併用で乗り切るか…
2冊あれば偏らずに済むと思うわしは浅墓なのだろうか
各論は西田+佐伯タソ講義+山口探究各論だぜ!
基本的な質問なんだが、構成要件該当性の段階で遡及禁止原理を持ち込むというのは、
その基準が「結果の認識」や「自由な決定」である以上、違法性判断において主観を考慮することになってしまうんじゃないのか?
山口的にはマズいよな。
あの、質問したいのですが、自分も山口先生の総論を読んでいるんですが、
皆さんの話を聞いて、自分で分かったつもりになっているような気になりました。
山口説に精通するには問題研究も読まなきゃだめですか?
あと、各論は前田では山口説と組み合わせ悪いですか?
山口先生の各論出るのを待って、そのまま山口先生の総論を精読したほうが
いいのですか?
361 :
あこ:03/10/07 00:25 ID:sBs91ZLe
>>353.354さん、ホントありがとうございます。
また、お願いします。
@共犯と錯誤(293頁)
正犯に方法の錯誤がある場合の共犯の罪責に付いて質問です。
事例:Aの殺人教唆をし、正犯がAを殺そうとピストルを撃ったが、
誤って隣のBを殺害してしまった場合。
まず、正犯者には、Aの殺人未遂、Bに付いては過失致死が成立します。
次に、共犯者には、Aの殺人未遂教唆の故意があるのでこれが成立します。
ついで、Bについてはまず、正犯者の故意が阻却されているので遡及禁止効
が働かず、共犯者には、客観的には間接正犯が問題となりえます。しかし、
教唆の故意なので、重なり合いの限度で教唆の問題となり、共犯者にとっても
方法の錯誤なので教唆の故意が阻却されるということで良いのでしょうか?
A要素従属性(267頁下から2行目)
「共犯の成立要件に関しては、故意犯の構成要件と過失犯の構成要件が
区別される」の意味が分かりません。「故意犯」「過失犯」とは、正犯の
事を刺しているのでしょうか?「構成要件」も正犯・共犯どちらを刺して
いるのかわかりません。
B過失と共犯(307頁1行目)
「条件関係の点で、過失単独犯としては処罰し得ない場合でも、過失犯の共同正犯
としては処罰可能」という具体例がわかりません。
以上三点。また、ながながと書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
>>361 @故意が阻却されるのではなく、初めからない。
A両方。マイヤーの定義とは違って現代では要素従属性における「構成要件」は故意過失も含む。
B書いてあることの意味が理解できれば、具体例は思いつくと思うが、どこが疑問なんだ?
@つっこんでおくと、殺人未遂教唆の故意というのは間違い。殺人教唆の故意。
未遂の教唆では既遂故意がないので未遂にならない。
364 :
あこ:03/10/07 01:10 ID:sBs91ZLe
>>362ありがとうございます。
@阻却は語弊がありました。故意がはじめからないのはわかりますが、
客観的Tbから順番に細かく考えた場合、遡及禁止効は否定され、
まず間接正犯のTbに当たると考えていいのでしょうか(もちろん間接正犯
の故意はありませんが)。
Aマイヤーの定義ですか。。。わからないので勉強し直します。
共犯の成立要件に関しては、要素従属性の構成要件について、故意犯の
構成要件と過失犯の構成要件が区別される、ということですか?
BAB共同で熊をピストルで殺そうとしたが、それは人であって、その人を
殺してしまった。なんて、どうでしょうか?
ABどちらの弾が命中したのかわからない場合は、単独過失犯に付いて
ABともに、事実的結合関係が欠けることになる。
Aの弾のみが命中した場合にも、Bの単独犯について事実的結合関係が欠ける?
でも、モンタンには結果回避可能性が欠けるとありますが、どちらなのでしょうか
おねがいします。
@相当因果関係が認められれば単独犯のTbに該当します。間接正犯のTbというものは存在しません。そして、当該対象に向けられた故意
がないため、教唆の問題にもなりません。
Aはっきり言ってマイヤーは不要なんですが、そのとおりです。
Bどっちも欠けるんじゃないの?
366 :
氏名黙秘:03/10/08 19:02 ID:VrnFoS+N
山口説的には今年の刑法1の乙には正犯性が認められないんじゃないんですか?
えらく古い話題を持ち出すな。乙は殺人の共同正犯に決まっておろう。
>>367 理由付けなしで断言するなよ。ミムラ以下か。
369 :
氏名黙秘:03/10/09 04:12 ID:67O/kCcz
生き埋めしたことだけでは法益侵害に対する因果的寄与は
間接的なものにすぎないとは言えないかな。
>>368 こんなこともわからないようでは司法試験やめたほうがいいよ。
>>369 土が正犯とでもいうのか?頭大丈夫か?
また口が悪いのが来たな・・・
司法試験通っても法曹向いてないよ
法学において最も大切なのは結論の妥当性ではなく、その理由付けと構成であるというのを
理解していない奴は、結局浅い理解しかしてない。それが論文で如実に現れ、試験にも通ら
ないのが普通。あんまり気にするな
>>371
373 :
氏名黙秘:03/10/09 19:26 ID:GyRTNJjq
早く各論出せや
よし、ここらでおいらが解決してやる!
…なんで乙に正犯性がないの?んじゃ誰に正犯性があんのよ?理由も何も…。
少なくとも問題文からは単独正犯の正犯性は認められんわな。
「乙は当該結果を完全に認識しつつ自由な意思で行っているため遡及禁止原理により
これ以前の行為に当該結果は帰属し得ない」と考えれば乙正犯では?
>>378 なんで、乙の背後に正犯がいないことが乙が正犯である理由になるんだよ。
正犯性の判断基準が間違ってるぞ。
>>379 え?どう間違ってるのか教えてくれ。俺もこれまでずっと
>>378みたく考えてた。
結果からさかのぼって考えるのが因果関係の話じゃないのか?
>>380 遡及禁止原理は自由な故意作為の背後の行為には正犯性がないことを意味するものであって、
自由な故意作為に正犯性があるという意味じゃない。
一行為説に立てば共同正犯なのか?
なんだそれは?
なんで乙は殺人の共同正犯なの?
乙は甲と被害者の死を共同惹起しており、かつそのことにつき故意があるから。
なんでこれがわからんのだ?
>>385 甲が埋めた行為は、死体遺棄の故意で殺人を行っていると評価できないか?
>>386 だから?殺人を行ってるんじゃなくて、殺人・過失致死のTbに該当してるというべきだが。
もちろん共同正犯のTbね。
死体遺棄と殺人・過失致死の間に、保護法益の共通性や重なり合いが見出せるとは考えられない。
その意味で、甲には殺人・過失致死の故意は認められないと考えられるが、如何?
誰か山口先生に各論マダか聞いてみたら?
俺は2限起きれないから無理ぽ。
それか質問ついでにメールで聞くか。
俺は質問が見付からないから無理ぽ。
>>390 校正が終わったらしいよ。
校正してた人から聞いたけど。
>>381 てことは結果からさかのぼりうるのは正犯性を肯定する必要条件だが十分条件ではないということか。
んじゃ、他にどんな条件が揃えば正犯性を肯定しうるの?普段どうやって考えてる?
正犯は甲だけ。
>>389 ( ゚Д゚)ハァ?
なんで甲に殺人の故意が必要なんだよ。故意への従属性はないのに。それに過失致死の故意があると思ってるのか?死んだほうがいいぞ。
>>393 自由な故意作為の介在がなければ正犯性が認められるんだよ。
>>389 甲に(埋めた時点で)殺害の故意がなければ殺人罪も不成立と考える余地はありません?
過失致死の故意というのは意味不明ですが…
各論
399 :
393:03/10/10 23:25 ID:???
>>396 やっぱ結果からさかのぼって考えて、時系列上で一番最後の「自由な故意行為」が正犯なんだよな。
>>378の書き方はちょっとミスリーディングかもしれないが、まちがってはいないだろ
>>381
>>397 誰も甲に殺人罪などと言ってないが?乙の話をしてただろ?
>>399 違うよ。繰り返しになるが、因果の流れにおける自由な故意作為の背後に正犯はないというだけで、
正犯であるために自由な故意作為である必要はない。結果との間に自由な故意作為が介在しないこと
が正犯たるために必要なのであって、自身が自由な故意作為かどうかは関係ない。
初心者にはわかりづらいかもしれんが、思い込みを捨ててもう一度教科書を素直に読んでごらん。
>>400 「甲乙に殺人罪の共同正犯が成立するに決まっている」と言ってなかった?
ID晒すかトリップ付けるか、せめて名前欄を固定してくれ
402 :
393:03/10/11 01:11 ID:???
>>400 サンクス。「自身が自由な故意作為かどうかは関係ない」この一言でかなり納得した。
てことは実際、自由じゃない状態で故意行為をしても正犯性を認めうるわけだね。
「自由じゃない」ことは正当防衛なんかで違法性のレベルで解決する問題ってことだよね?
間違ってたら指摘してくれ。
403 :
393:03/10/11 01:13 ID:???
あ、
>>402はなんか変だった。行為時は「故意行為」かどうかすら関係ないわけだな。
どうにも行為無価値だったときの癖が出ちゃうな。
>>401 誰もそんな発言はしてないのは人に聞くまでもなく一目瞭然だと思うが。
>>402 自由か自由じゃないかは背後者に遡及できるかどうかの問題であって、その行為者
自身の問題じゃない。そのことがわかってるのなら、その理解で合ってる。
>>404 >乙は殺人の共同正犯に決まっておろう。
「乙が」「殺人の」「共同正犯」なら、甲乙で共同正犯に決まっておろう。
なんか、山口説と行為無価値論のちゃんぽんが多いな。
>>407 え?
どこがまずいのか分からん…教えてたもれ
>>409 自分で教科書嫁。そんな低レベルな質問に答える気はない。
↑教えてやってよ。君の方がレベルが高いんだから。
411
仮に因果関係がはっきりしてるなら、殺人の単独正犯でいいだろ。
なのになぜだ。
400
介入者がない場合の正犯性はどうやって論じる?
君の論法では、介入者がないから客観的帰属ありで直ちに正犯ということになるが、
それでよいの。君以降のいくつかの発言はそういったことを聞いてるんだろ。
君らのレベルアップに貢献してあげることにいい加減つかれてきた。
もうやめた。
貢献する義務もなく、罵倒する権利もない。
まぁマターリ無理せず行こうや
とりあえず、
>>405は決まってはいないってことだけは言える。行為共同説から。
ちなみに俺は甲の第一行為については殺人既遂の因果関係を否定する構成。
結果発生の危険は存在したから未遂ね。第二行為は故意否定で不可罰。
乙さんは殺人罪の単独正犯。
>>413、その通り。俺はそう考えた。
でも確かに結果惹起に甲の行為を利用してるから結果の共同惹起として共同正犯ってことも考えうる。
ま、どーせ受けてないから関係ないが。
西山先生、もう少しおつきあい下さい。
>>414 おそらく正犯性というのはその程度の話なんだろ。
つまり、正犯性が問題になりうるのは介入者がいたときぐらいしかないってこと。
まあ考えてみればそれが一番すっきりするし、今までもそうやって考えてきてた気がする。
420 :
あこ:03/10/11 02:39 ID:???
今日論文合格することができました。
みんなありがとう。
おい、あこ、つきあってくれ。
西山先生、転勤ですか?
>>417 乙は単独犯にはなれないよ。甲と共同して埋めている以上、単独犯としての因果関係は認められない。
乙は殺人の共同正犯だ。それに、なぜ甲に過失致死の共同正犯が成立しないんだ?
質問があります。
急迫不正の侵害がないのにあると誤信し、誤信した「急迫不正の侵害」に対するものとして
必要な行為を、過剰と認識しながら行った場合には誤想防衛ですよね?
いや、よく考えるとp.467の定義からはどっちにもならないなあ。どうしたらいいんでしょう。
>>427 護想防衛でいいんじゃない?錯誤の問題だろうが、重なり合いはあるでしょ。
>>425 そうだな。甲→過失致死の共同正犯、乙→殺人既遂の共同正犯とすべきだと思う。
乙は「直接正犯+甲の行為を利用した間接正犯」ってことで共同正犯と考えてるのがいいのかな。
パズルみたいだな〜。
>>428 もうちょっと細かく説明していただけますか?認識事実は過剰防衛ですよ?
>>429 「直接正犯+甲の行為を利用した間接正犯」の意味がわかりません。乙は直接正犯でも間接正犯でもないし。
ついに!
やっぱ誤想過剰防衛でいい気がする。客観的に完全に違法で主観面が過剰防衛である以上、
その範囲で罪責を問うていいんじゃないかな。山口の定義は絞りすぎだろう。
各論は来月末刊行
ソースは本人
武士の情けでさげてやる
1:事実に対して仮定を持ち出す
「結果無価値では合格できないが、もし優先枠があったらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「時として合格確実な行為無価値の受験生が病欠することもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、結果無価値な判決が出る可能性は否定できない」
4:主観で決め付ける
「犯罪者が行為無価値説を望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「団塊の研修所教官の間では、密かに、結果無価値論が評価されている」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「漏れは前田説で択一に合格した」
7:陰謀であると力説する
「それは、伊藤塾の流したデマだ」
9:自分の見解を述べずに人格批判をする
「行為無価値なんて過去の概念にしがみつく香具師は痛杉」
10:レッテル貼りをする
「行為無価値を支持える奴は、ヴェテ」
11:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、判例実務がどうして司法試験の基準でなければならないんだ?」
12:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「結果無価値説を認めない限り刑法学に進歩はない」
13:勝利宣言をする
「煽りは完全無視でおながいします。」
「それで何かを論証したつもりかい?リアルの合格は遠いねえ。」
ここにも妄想バカが来たか。早く来年の試験に向けて勉強を始めればいいのに。
>>435 見苦しいねえ
1:事実に対して仮定を持ち出す
「結果無価値では合格できないが、もし優先枠があったらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「時として合格確実な行為無価値の受験生が病欠することもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、結果無価値な判決が出る可能性は否定できない」
4:主観で決め付ける
「犯罪者が行為無価値説を望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「団塊の研修所教官の間では、密かに、結果無価値論が評価されている」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「漏れは前田説で択一に合格した」
7:陰謀であると力説する
「それは、伊藤塾の流したデマだ」
9:自分の見解を述べずに人格批判をする
「行為無価値なんて過去の概念にしがみつく香具師は痛杉」
10:レッテル貼りをする
「行為無価値を支持える奴は、ヴェテ」
11:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、判例実務がどうして司法試験の基準でなければならないんだ?」
12:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「結果無価値説を認めない限り刑法学に進歩はない」
13:勝利宣言をする
「煽りは完全無視でおながいします。」
「それで何かを論証したつもりかい?リアルの合格は遠いねえ。」
>>433 もうちょっと早く出してほしかったよ。どうしよう。買うべきか買わざるべきか。
犯人自身による犯人蔵匿隠避教唆や証拠隠滅等教唆の説明はやっぱり「期待可能性がない」なのだろうか。
総論ではそうなってるけど。
内田先生のほうが優秀。
>>440 そういうなら内田説の紹介でもしてみろよ。漏れは故意への従属性否定くらいしか知らないな。
・・・ってまさか、貴のことじゃないよな?
スッゲー! しばらく見ないうちに糞スレになってる。w
※ 現役東大生は夏にあった試験の問題でもうpしてくれ。
できればこのスレ使って検討会してくれると我々ベテも助かる。
>>437 迷わず「買う」に決まってるだろうが。
ただし、誤植やら何やらありそうなので、漏れは年明けまで待つ。
443 :
sage:03/10/15 14:39 ID:ZN46SDq/
内容面での検討を十分にできるやつがいて、
充実したやりとりができないから、
へんなやつらがはびこるんだよ。自業自得。
444 :
氏名黙秘:03/10/15 16:06 ID:wReFxB5M
>>443 実力者は、口述の追い込みで忙しいんだよ。バカ。
しかし、いくら2ちゃんでも、最近の行為無価値バカの煽りはしつこすぎだぞ。
学説うんぬんではなく、香具師の人間性が痛すぎ。
まさか、一部の結果無価値受験生が
行為無価値スレを荒らしてたことへの報復か?
だとしたら、
そういう香具師は、一部の例外DQNなんだから、
逆恨みはやめてくれ。
445 :
氏名黙秘:03/10/15 16:45 ID:wReFxB5M
>>434 >>436 おい、
>>1をよく見てカキコしろよ。
お呼びじゃないんだよ。
こんど来たら、アク禁依頼出すぞ。
ゴルァ!!
・・・って、無視だったな。
どうしても言ってやりたかったので、スマソ。
>>442 佐伯タソの各論の試験のこと?山口先生の総論の試験は冬だし。
>>442 総論にもいくつか間違いがあるよな。
違法性阻却事由の適応の相対化のところでは、改説(「原因において自由な行為」の採用)
に対応してなくて、体系矛盾を起こしてるし。
>>444 君のその感情的な反応が悪いスレへの方向づけをしているんだよ。
前にも同じ事をしていないか。
443が言ってるのは、ほんとのことなんだよ。
書き込みの内容をちゃんと理解しないまま、
バカとか、ボケとか、出直せとか、何の論理もない書き込みをするやつが
いるんだよ、このスレには。
そして、答えるかと思うと、やはり理解していないのを露呈させて、
また切れる。
頭が弱い奴が多い。
結果無価値スレで半月以上暴れている香具師が流入しているらしい。
諦めよう。
450 :
氏名黙秘:03/10/16 15:14 ID:veE5jnRV
451 :
氏名黙秘:03/10/16 16:56 ID:veE5jnRV
>【荒らしの皆さんへ】
>最近の2ちゃんねるは「荒らし厳罰化」が流れのようです。
>
ttp://aa2.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1065057564/l50 >ここ数日間にも大手プロバイダーがいくつも規制を受けています。
>荒らしの為にアクセスを止められたプロバイダーはアカウント削除
>のみならず、悪質ユーザーに損害賠償の請求も行っています。
>(規模により50万円〜400万円)
>【ひろゆき声明 一部抜粋】
>くれぐれもコピー&ペーストを執拗に繰り返したり、同内容の繰り返しを執拗に張りつけたり、
>可読性を損なうことを目的に書き込みを繰り返したりしないように注意してください。
>次項にもありますが、容赦なく対処します。
>この荒しに対する処置は、警告なしに行われます。
山口・総論は平野・総論Uを最小従属性説に分類してるけど、平野は制限従属性説だよな?
一身的違法の場合にのみ例外的に最小従属性を承認するとはいえ、このことをもって最小従
属性説とまでは言えないはず。大谷を最小従属性説に分類したのは正しいと思うけど。
☆緊急遅報☆
Mr.ChildrenのNEW SINGLE「掌/くるみ」が11月19日発売。
両A面で、初回限定仕様でくるみのPVが付くようです。
★昨年12月発売のHEROから実に11ヶ月と約1年ぶりになるニューシングルです★
(^з^)〜♥♥♥
あと、誇張従属性説に触れなかったのは賢明だな。日本の刑法学者には、
正犯に不法・有責・処罰条件を要求する見解のことを誇張従属性説という
んだとか言ってる香具師がやたらと多い。存在しない形式を勝手に作って
批判してる。情けない。
☆緊急遅報☆
山口厚のNEW TEXT『刑法各論』が11月下旬発売。
ハードカバーで、初回限定仕様で誤植が付くようです。
★一昨年9月発売の『刑法総論』から実に26ヶ月と約2年ぶりになるニューテキストです★
(`з´)〜???
刑法各論も2色刷りかな?
やっぱ色があると違うよね。
法教11月号
横領の横領
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
ん?もしかして教科書のコピペを連載?
>>454 松宮先生、こんなところにまでお越しとは・・・・。
たぬき先生マンセー
>>454 おお、天才たぬき先生が降臨されるとは、光栄の至りです!
せっかくですので、スレ訪問の記念に山口説批判を何か1つお書き下さい。
>>455 >山口厚のNEW TEXT『刑法各論』が11月下旬発売。
これって確定なの? 延期とかない?
>>461 発売予定日ってのは延期されるものだよ。
/)_/)
< ゚ _・゚> <山口先生はうんこも延期もしないよ
ノ) / |
\(_,,,_,,,)
うんきもえんこもしないの?
ウンコは延期したら大変だろ。
うんこが塩基なの?
Atsushi Yamaguchi
CRIMINAL LAW:
SPECIAL
PART
山口厚
刑法各論
有斐閣
総論は青地に赤・黄・白をまぶしてたが、今度はどんなデザインだろう。
探究シリーズのデザインの対応関係から考えると・・・・・・まさか色違い?
緑地とか?
そうか、各論ってspecial partだったんだ。
初めて知ったよ。
俺は二回目だ。
有斐閣
Atsushi Yamaguchi
STRAFRECHT:
BESONDERER
TEIL
山口厚
刑法各論
有斐閣
>>468 総論が青地だったし、判例刑法の色に対応させて緑地じゃないかのう
しかし、あの色違いで緑はかっこ悪くないか?
発売まだ?
Strafrecht BT まだ?
各論のためなら、脱ぐよ
漏れも。
漏れの special part を見せちゃるぜ!
キモイ
厚のspecial partか。俺のに勝てるかな?
山口ってなんで本に住所を載せないの?
平野先生はちゃんと乗せてるのに。
いつ行為無価値論者が襲ってくるか分からないから。
その場合には侵害の事前の回避が要求されますね
されるかよ。
ロー志望なんだけど、山口説で
講義してくれるとこってあるのかなぁ・・・
あ、本家以外で。レベル的に無理だし(w
問題探求でも読めばいいんじゃないか。
探「究」だって!てか、探究はむずいから、まず総論だろ。今度、各論も出るし。
君の体を探究したい
女体探究 性交総論
493 :
氏名黙秘:03/10/25 13:47 ID:poQvklrj
12月中旬か・・・
しかも総論が2,800円だったのに各論は4,000円とは・・・
やっぱり各論は厚くなってしまったか
>>494 漏れ的には厚くなってくれて嬉しい。あの薄さで各論やられてしまったら、論証薄くて使い物にならん。
最新の議論フォローにも期待できそう。
>>495 読んだ人に感想を聞いたんだけど、内容がすごく濃いらしい。
読んだ人って誰よ。
総論は結構手抜きな所があったからね・・・
600ページくらいって言ってたね。分厚いほうがありがたい。
学生モニターか
初めは11下旬って言ってなかったか。ロー入試に間に合わんじゃないか。
年末に読めばいいじゃん。
年末は試験勉強したいのにー!
>>507 各論読んでたらできないじゃないかよー!
うほっ!いい各論(special part)!
各論楽しみだなあ。わくわく。
>>503 だめだ。1度あることは2度ある。
また遅れて1月発売になったら間に合わん。
それに仮に12月中旬に発売になっても、入試直前に刑法ばっかやってられない。
本人が年内発売ってずっとはりきってたから大丈夫だろ
各論かー、財産犯どうすんだろ、あれ。法学教室の評釈まだ読んでないけど、
どないなってんだろ。
>>515 横領後の横領か。むしろあれは総論の話だと思うが。
「新しい不可罰的事後行為」とかいってるし。
>>516 各論だろ。佐伯タソは共罰的事後行為と言ってたような気がする。
>>517 総論だよ。
横領罪固有の問題じゃない。
井上正仁は教科書ださんのか?
>>518 わかってないなあ。罪数の問題は形式的には総論かもしれんが、
実質的に議論されるのは各論だよ。本論点も個別財産罪の問題だし。
罪数って刑訴の問題じゃないの?
>>520 なら藻前は各論の試験で罪数処理をしないのかと小一時ry
>>519 おめえが一番わかってねえ。そりゃ事例で当てはめりゃなんだって各論の話だろうがよ!
そうじゃなくて、もっと領域は広い話だってことが言いたいんだよ、
>>516,518は!
>>522 広いかどうかは問題じゃなくて、全ての犯罪に共通の問題かどうかなのだが。
524 :
522:03/10/27 19:52 ID:???
勢いで書いてちょい不正確でした。
>>523、失礼。
まぁ罪数は総論だけど、とりあえず有名なケースを覚えちゃうんでいいって佐伯タンも何度も言ってたな
厚は、罪数は第二部に任せるって言ってなかった?
527 :
氏名黙秘:03/10/28 13:13 ID:V2Y/0gHX
山口先生がモーニング娘の大ファンで、慶応の井田先生とビデオと写真集の貸し借りをしてるっていうのは既出ですか?わりと意外だけど、事実らしい・・。
山口先生もモーニング娘のトイレ盗撮ビデオを井田先生から借りてハァハァしてるんだろうな
あげ
ヽ(`Д´)ノボッキアゲスパイラル!
533 :
氏名黙秘:03/10/30 14:03 ID:AGyZDv+i
山口と高山加奈子の関係があやしいって根も葉もない噂だと思ってたのに、
高山の著書(「故意と違法性の意識」だっけ)の前書き見たら、
本当になんかあったんじゃないかって思わせるような山口への傾倒ぶりだったね。
「先生は光が射すような授業をしていた」とか「いつが次の講義か夜も眠れないほど待ちきれなかった」とか、
「恩師という言葉では足りない、先生は私にとって父のような存在です」とか。父って言ってもこの時山口34で高山19なんだけどね。
>>533 かなタソは穢れてないから、そんなことはない。
かなタンてキャワイイの?画像うp!
536 :
氏名黙秘:03/10/30 16:01 ID:AGyZDv+i
>535
柳美里に似てる。ほぼそのまんまの顔だと思ってもらえば。
(´・ω・`)ショボーン
法学教室の評釈読んだ人いる?
立ち読みだったってのもあるが、正直よくわからん・・・。
後行行為単独なら構成要件該当性ありだが、裁判によって先行行為時に
委託関係がなくなったと評価された時点でそれが失われる、というふうに読めたんだけど
それってどうなんだろう・・・。実体よりも評価が問題ってことか?
誰か解説キボン。
キボンヌーキボンヌー
540 :
氏名黙秘:03/11/02 09:26 ID:HIF6rfBw
各論を special part ではなく、specific offences としたか。ドイツ語を直訳すると
前者だが、英語としては後者のほうが自然なのかな。「個別犯罪論」ねえ。
個別撃破では ないのか?
ピンポイント爆撃ですか?
ピンポイント増毛かも
538が可哀想なのであげてみる。
図書館で法学教室見ればすむ話。
藻前等、論証はどうしてる?
C-Bookを書き換えて対処か?
C-Book嘘多すぎ
自分で論証作ってプロヴィに書き込んでる。
でも、今年の刑法Dだった・・・。山口説を全然理解できてないな。
行為無価値に転向しようか思案中。
ちゃんと理解すれば論証パターンなんか作らなくてもすらすら出てくるよ。
論証暗唱で勉強する香具師と山口説取る香具師はカブらないのかな。
>>551 暗唱すべき既存の論証パターンというものがないからな。
山口説で書いた論文本試験の答案例なんて、見たい人いるんかなぁ。
>>553 激しく見たいです。
非東大なので周りに山口説取る人がいなくて答案書いても相談相手もいません。
灯台の山口ゼミの人が羨ましい。
>>554 セミナの論文講座で、刑法が3月からなので、それまでボチボチと書き溜めていく予定。
せめて5通ぐらい書き上げた段階で、自分のページで公表しようと思ってます。
その暁には、論評・批判よろしく御願いします。
書きにくい中止犯の問題あたりは他説で逃げた方がいいのかなぁ…とか思ったりも
しますが、どうなんでしょうね。どこかに危険消滅説の論証なんて、あります?
それとも総論P242-243の記述を丸暗記すべきなのでしょうか?
論証は基本書を元に自分で構成するものさ。
>>555 中止犯の部分は、説得的かつ明瞭に山口説をとれるいい例。
ここで山口説をとらないでどこで採るのか正直教えてほしい。
>>557 そんなに説得的かなぁ。中止犯は体系的に他に影響しないし、何よりも量が多くて書きにくい。
中止犯の法的性質を論ずる必要があった場合には、総論P242-243の記述を吐き出すという
ことですか?
思うに、中止犯は、未遂犯成立により危険にさらされた具体的被害法益を救助するために既遂の具体的危険の消滅を奨励すべく、
政策的に刑の必要的減免という特典を与えたものである。もっとも、中止の認識を欠く場合には、中止犯の政策目的が及ばす特典に
値しないため、中止犯の成立を肯定できない。したがって、中止犯の成立要件としては、自己の行為による危険の消滅とその認識を
要求すべきである。(意識的危険消滅説)
いやあ、実に説得的だ。
>>560 うーん。何処が他説より説得的なのかサパーリ分からないです。
>>559 は総論P242-243とは微妙に違うようですが、出典は何処ですか?
>>561 山口教授の他説批判はもっともだし、山口説自体ももっともだろう。まあ、いちいち細かいことは答案には書けないが。
>>561 山口総論p.p.242-243
>>562 他説批判は、総論の教科書ではアッサリしてますが、問題探究だとコッテリ書いてあるんですか?
あと、うちは第3刷ですが、「したがって、中止犯の成立要件としては、自己の行為による危険の消
滅とその認識を要求すべきである。(意識的危険消滅説)」とは書いてありません。その代わりに、
「この意味で,危険消滅の意思で,それを実現した場合にのみ,褒賞としての刑の必要的減免が
与えられることになるのである(意識的危険消滅説)」とありました。
564 :
修正:03/11/06 19:42 ID:???
思うに、中止犯は、未遂犯成立により危険にさらされた具体的被害法益を救助するために既遂の具体的危険の消滅を奨励すべく、
自己の意思による危険消滅に対して政策的に刑の必要的減免という特典を与えたものである。もっとも、中止の認識を欠く場合に
は、中止犯の政策目的が及ばす特典に値しないため、中止犯の成立を肯定できない。したがって、中止犯の成立要件としては、自
己の行為による危険の消滅とその認識を要求すべきである。(意識的危険消滅説)
>>563 総論の批判でも十分だと思うけどなあ。ちょっと意味はとりづらいけど。
山口本の「この意味で、」以下の記述は、中止の認識という要件の有無
を中心に論じてる部分だから、二つの要件を整理して客観→主観の順に表現
すると、「自己の行為による危険消滅とその認識」になる。
条文の規定が「自己の意思により犯罪を中止した」だから、要件の順序は
主観→客観の順でもいいのではないでしょうか。
>>566 条文の文言は関係ないだろ。要件当てはめの検討は客観→主観の順序でやるのは常識。
だから、要件定立もその順序のほうが自然。
要件は款の名前の通り「犯罪の中止」「任意性」でよいと思うのだが
山口説で書くつもりはありませんが、読んでいてためになる本です。
包茎掻く論
で、刑法各論はいつ出るのだ?
12月上旬って書いてなかったか?
有斐閣のメールで、「先行予約受付中」ってやってたぞ。
予約特典で厚のポスターでも貰えんのか?
山口厚
【12月上旬発売予定。】待望の最新の『刑法各論』。好評の『刑法総論』
ともども、結果無価値の立場に立ち、平明な記述で精緻な刑法理論を展開す
る傑出の書。好評の『刑法総論』とセットをなす注目の「各論」編。法学部
テキストおよび法科大学院の自習・予習教材として役立つよう「各論」の解
釈上の論点を網羅し、豊富な判例分析と法改正・新立法(執行妨害罪等)な
ど最新の内容にも対応した『刑法各論』の決定版。
>平明な記述で
フ━━━( ´_ゝ`)━━━ン!!
>>578 山口先生ぐらい「平明」だと思わないと。若干読みにくい部分があるのは否定しないけどさ。
藻前、本当に大学生か?
山口は文章下手。
平野の方が文章上手い。
まぁ、伝統的通説が頭に入っていないと、山口説は理解しずらいかもね
伝統的通説というより平野説が頭に入ってないと。
団藤説だけ知っていても混乱するだけ。
平野以前は無視してるかあっさり切り捨ててるし。
583 :
581:03/11/11 10:11 ID:???
>>582 俺は予備校で団塚ちゃんぽんを習ったが、どうしても納得できない箇所がいくつかあった。
それが山口を読んで氷解したってのがあるよ。平野説は殆ど知らないんだけどさ。
山口の書き方好きだけどなぁ。問題探求も含めてわかりやすいと思うんだけど。
本の中で、ちゃんと伝統的通説も説明している気がするのは漏れだけか?
山口厚教授は、
NHK朝の連続テレビ小説「てるてる家族」(前8・15)を見ている。
>>585 気のせい。平野の出した結論だけ書いていたりする。
あれだけでは本当にはわからない。
平野と照らし合わせながら読むといい感じになる。
とりあえず、長々と悩みを見せて自説を明示しないのはやめてほしい。受験生的には。
>>588 具体的にはどのあたり?
比較的、自説を正面から押し出すタイプじゃない?山口は。
>>587 そうかなぁ・・・具体的法定符号説とか
平野先生と見解を同じくするけど、問題探究なんか
平野先生の総論よりも詳しく書いていると思うけど・・・
あと、
>>585で「伝統的通説」といったのはいわゆる判例説のことね。
>>589 具体的法定符号説のとこ。西田説を支持すると見せて結局断定しない。
保証人的地位も西田を支持しつつ、批判も加えている。
伝説的通説
>>592 それは明確に別の説を打ち出してるから別にかまわんのよ。西田説や佐伯説の一部は承認しつつも、
その根拠は批判して、新たな学説をはっきり提示してる。
西田各論に比べれば、はるかに自説が読み取りやすいよ…
まぁ、具体的法定符合説は、面倒だから法益主体符合説は取らないよ。
客体で全部割り切った方が、処理は楽じゃない?
漏れもそう。個別財産財の法益は個々の財物の利用可能性と解したほうが自然だし。
山口総論のこのへんの記述はかなり混乱してるよね。論理的にもちょっとおかしいし。
山口って芥川漱石になんとなく似てない?
見た目。髪型とか。
声は全然違うけど。
似てない
>>591 ちゃんと読んでるか?
具体的法定符合説の根拠は、丁寧に説明されてるだろ。
問題となる事例についても(自動車爆殺事例とか)きちんと言及があるし。
こういう書き込みするやつって、きちんと読めていないのに批判する手合いが多いからな。
>>599 丁寧かどうかは怪しい。
山口総論P185は、「法益主体間の錯誤の事案においては,構成要件該当性は
法益主体ごとに判断されることから明らかなように」としか書いてないと思う。
他に根拠らしき記述があるのなら、教えて欲しい。
結論として法益主体符合説を取っているのは、その前後の記述から読み取れる
とおもう。
そういえば曽根先生の教科書には、具体的法定符合説批判として、「A所有の
花瓶を割ろうとして石を投げたところ、隣にあったB所有の花瓶を割った」という
事例を挙げていたな。この事例では、抽象的法定符合説を取らないと不可罰と
いうことになりそうだけど。
>>600 185ページの記述が、山口が具体的法定符合説をとる決定的な理由だろ。
つまり、その人(A)に対する殺人罪とその人以外の人(B)に対する殺人罪とは、構成要件段階で区別されざるを得ない。
したがって、客観面の反映である主観面においても、AとBとの差異は重要だと判断せざるを得ない。
それに対して、客体の錯誤だと、「その人」というレベルで特定されているからいい。
>>599 上の書き込みで誰か根拠論に疑義を唱えたのか?
>>600 いや、p.188では西田説を採ると見せかけて次のページでは、西田説につい
てはあくまで「余地がある」とするにとどまり、伝統的な具体的法定符号説
の立場の可能性も十分に示してる。結局よくわからない。
後半の批判はよく見るけど、そもそもなんで不可罰だといけないのか説明し
ないと批判にならないよな。未必の故意さえも認められない対象物を損壊し
たことについて果たして器物損壊罪に問うべきかどうか説明しているのを見
たことがない。
>>599 法益主体符号説(西田説)をご存じないようですが、この学説の名前はともかく、
学説の内容自体は山口総論に出ていますのできちんと読みましょうね。
>>602 やはり表面的にしか読めてないよ。
山口の言いたいことは、「構成要件の解釈」として、AとBの差が重要かどうかが問題となるから、
西田説の採否についても、結局は「構成要件の解釈」として、そのような解釈が可能かどうかに
帰する、ということに過ぎない。
なお、法益主体の差が重要だというのも、それは「構成要件の解釈」として重要だから、ということ
に他ならないのであって、論理的には、構成要件解釈として重要な差かどうか、が先に来る。
Aの所有権に属するxとyをどう考えるか、というのも、結局は器物損壊罪の構成要件における「物」
の解釈として、「同一人に属する個別の財産」と考えるかどうかに帰着する。
もっと具体的にいえば、xに対する器物損壊罪とyに対する器物損壊罪の2つの構成要件が別個に
成立すると考えざるを得ないかどうか、がポイントとなる。
>>603 きちんと読んだ上で議論してるんだけど、そのことにも気づかないようだね。
表面的にいろんな説を知ってるだけではだめだよ。
>>603 あと、錯誤論の一番最初の講義で、「符合」であって「符号」ではない、って言われなかった?
こんな初歩的なミスを堂々と・・・・・。恥ずかしいから教科書をしっかり読み直そうね。
誤変換だろ そういうことをいいだすと荒れるからやめれ
>>606 誤変換にしても、みっともないと思わない?
一番ありがちなミスで、大学や予備校の講義でも必ず注意されるんだけど。
そういうところで間違うと、理解不十分だと思われるよ。
あと、自分の書いた文章を読み直していないってことだよね?
読み直したら普通気づくはずだから・・・。
音声言語と思え
あなたの目的は相手を倒すことか?議論上誤解をもたらす致命的なミスはともかく、この程度だったらそう言う揚げ足取りより
相手の言いたいことをくみ取った上で本当の問題について議論したまえ
そう言う意味で荒れ出して本題からはずれるからやめれ、といったんだ
山口先生の本は、議論が非常にアグレッシブでエキサイティングだが、
2年生とかで刑法にはまったやつは、悪い意味で影響をうけてやたらこういう些細なところまで攻撃的なやつが多い(経験的に
これはある意味先生の罪だな
といいつつ俺も油を注いでいるがナー すまん
>>608 それなら、素直に間違いを認めて、本質の議論に戻ればいいだけ。
誤変換云々と言い訳をするからここまで長々と言い合いになる。
本質的な議論をしたいなら、604に対して何かコメントしてくれないか。
>>604 何を言いたいのかがわからないのだが。
あなたの言ってることは山口総論の記述を読めば分かることだし、誰も
そのことに疑問は唱えてない。
そもそも2chで誤変換にツッコムということ自体どうかと思うが。
客体の錯誤の事案においては、構成要件該当性は客体ごとに判断すべきであるから
法益主体符合説よりも、客体に基づく具体的法定符合説の方が妥当であると解する
余地もあると思うけどなぁ。この辺はあんまり深く考えないで暗記した方がいいの
かも知れん。
>>613 その余地は消極的ながら山口も認めてるように見える。法益主体符合説については
俺もよく分からない。佐伯タソの批判ももっともだと思うし。やっぱ伝統的な具体的
法定符合説のほうが妥当な気がする。確か、前田が教科書でたたいてるのは法益主
体符合説のほうだったよね?
甲所有の車Aを壊すつもりで石を投げたら車Bに当たってしまった場合。
法益主体符合説からは車Bが甲の所有かどうかで故意の有無が変わってしまう。
伝統的見解からは、車Aと車Bは社会通念上別個の価値を持つ財物と評価できる
から法益客体として異なるものだから、所有者が誰であろうと無主物でない限り
故意は阻却されるわな。
>>610 「誰も疑問を唱えていない」?
591で西田説云々と書いているから、そこは構成要件の解釈次第で決まる問題であり、
西田説が成り立つ余地があるというのは、構成要件の解釈としてそうなりうる、というだけ
の話だと指摘したのだが。
261条の構成要件の解釈について、山口がなお態度決定していない、という批判なら理解できる。
しかし、具体的法定符合説としては、山口は明確な態度決定をしているということを言いたいだけなのだが。
>>615 甲の所有に属するかどうか、が構成要件の解釈として重要なのだから、
その点で変わるのは特におかしくはない。
なお、同一人に属する車A、Bを壊した場合、Aに対する器物損壊罪とBに対する器物損壊罪の
2つの構成要件が成立するかどうかを考えて、2つの構成要件が成立するのであれば、両者の
差は構成要件的に重要だということになるだけだろう。
617の補足
車Aが甲、車Bが乙所有→所有者の差が構成要件的に重要か否か→2つの構成要件が成立→重要な差
車AもBも甲所有→AとBの差が構成要件的に重要か否か→AB二台に対する1つの構成要件が成立→重要な差でない
ということになる。
構成要件の解釈として、法益主体にそこまで重要性を認める根拠がよく分からないんだよね。
客体ごとなら、まだ理解できるのだが(説明はできない。直感的にということ)。
>>616 何が構成要件的に重要な事実かを明確にすることは具体的法定符合説からは
重要なことであって、西田はそれを法益主体のレベルで捉える。伝統的見解
は個別財産罪については個々の財物のレベルで捉える。山口はまだ決めてお
らず、何が構成要件的に重要かについて基準を立てていない。そのことがわ
からない?現在の具体的法定符合説にとっての課題は基準の定立なんだ。西田
や井田がそれぞれの見解を主張してるのは知ってるかな?山口総論はそれを明
らかにしていない。わかるかな?
>>617 なぜ重要なのかが重要なのだが。
>>619 そうなんだよな。刑法が保護しているのは個々の法益であって、個別財産罪
においては個々の財物が法益の単位である。このことをうまく論証できれば、
伝統的見解を説明できる。
>>620 山口は、2つの構成要件が成立するか1つの構成要件が成立するにとどまるか、が基準だと述べてるのを
きちんと押さえているかな?
法益主体の差が最初にあるのではなく、法益主体に差があると、2つの構成要件が成立するから、ということ
が本質的な理由となっている。
その点を批判するのはもちろん自由だが、基準自体が明らかになっていないという批判は誤り。
現在の具体的法定符合説の課題が基準定立にあるとの認識はその通りだが、山口は、構成要件が複数
成立するか否か、に求めている。
そして、それは「個々の犯罪ごとの」構成要件の解釈に依存する以上、一義的には決まらないのはむしろ当然。
何度言ったら分かるのかな?
>山口は、2つの構成要件が成立するか1つの構成要件が成立するにとどまるか、が基準だと述べてる
へ?どこで?
p.188の記述は明らかに法益主体符合説だし、それに対してp.189で留保をつけてる。それが理解できないのか?
>>619 法益主体の差が重要ではないと感じるのはなぜ?
それが逆によく分からない。
刑法は、財物を「所有権」に着目して保護するのだと考えれば、「誰の所有権か」は重要な差異だと
思うのだが。
反対に、同一人に属する財物については、「財産全体への一つの所有権」といえるかどうか、が問題
となるから、山口はやや留保した表現になっているだけだと思う。
p.188にあるような法益主体符合説を採ると、p.189の投石事例は、「同様に解する余地がある」
ではなく、「同様に解する」ことになるはず。
>>624 刑法が直接に保護するのは法益主体では法益だからかな。個々の人の所有権
を保護してるのではなく、個々の財物の利用可能性を保護しているのであって、
法益主体は(刑法的には)当該法益の価値決定および処分をする権限を有する存在
に過ぎないと思われる。
>>621 ん?
「刑法が保護しているのは個々の客体であるから、客体には捨象し得ない重要性がある」
という根拠で、伝統的具体的法定符合説は説明が付きそうじゃない?
>>624 客体の差なら客観的に明らかだが、法益主体での差は抽象的にとどまる点で、構成要件
からは必ずしも独自性が導けないと思うのだが。
> 刑法は、財物を「所有権」に着目して保護するのだと考えれば
なぜそう考えるべきかが分からない。
>>623 一回自分でよく読んで見れば(虚心になって、ということだけど)分かると思うのだが。
187ページの「抽象的法定符合説の基礎にある〜」以下の文章をもう一度読んでみてくれないかな。
そこを読めば、山口が構成要件的符合説としては、構成要件の個数を元に判断するという説が妥当だと
考えていることが分かる。
また、188ページでも、法益主体の差の重要性は、「(Aに対するのとBに対するのとで)構成要件該当事実
が別個に存在するところに示されている」とちゃんと言及している。
問題探究119ページを見れば、このことは明らかなんだが、そちらのほうは読んでないのかな?
>>627 器物損壊罪の保護法益をどう考えるか、だろ。
客観的に差があるかどうか、ではなく、あくまでも「構成要件的な観点」からの差が問題だと
いうのが山口説。
器物損壊罪の保護法益をどう考えるかで決まるのは、山口説からは当然。
>>627 伝統的見解についてだが、それをどう論証するかが問題だろ。
>>628 構成要件該当性の判断と法定符合の基準の連動は確かに主張されている。
そして、p.188では法定符合の基準を法益主体に求めているように読める。
ここまではわかる?
んー。
ここで問題になっているのは、「山口先生はどう考えているか」「法益主体符合説は妥当か」の
2つの論点が同時並行になっているから、わけがわからなくなっているのだと思う。
山口総論P188には「法益主体の相違は捨象し得ない重要性を備え(以下略)」とあるが、なぜ
法益主体の相違は捨象し得ず、客体の相違は捨象し得るのか、よー分からん。「構成要件
該当性は客体ごとに判断すべき」と考えるのは妥当でないとすれば、その根拠が知りたい。
デバイス刑法総論では平野説の根拠として「故意とは一定の客体に向けられたものである」という
ものがあったが…山口説ではこの点は無視されているのか、デバイスが誤っているのか…。
>>630 まずは問題探究を読んでからにしてくれ。
あと、188ページでは、法益主体の差が重要なのは、「異なる構成要件が成立することに示されている」と
書いてあるのももういちど確認してくれ。
法益主体による差が重要なのは、あくまで構成要件の解釈としてそうだから、というに過ぎないことが山口
の言いたいことだろうし、構成要件の解釈というのは、要は1罪か数罪か、ということも述べられている。
それでもまだ分からないか?
>>632 平野は意思方向を問題にするということかな。確か町野もそうだったような。
山口は意思方向を問題にすることは否定してる。
>>633 p.188最後の三行目はどう読んでも全ての構成要件に共通する一般論として法益主体を基準とすること
を主張してるように読めるが?
最後の三行は、だ。
山口シューレ必死
ここまでディメンションの違う議論が入り混じるともう必死になるしかないですて
>>633 何故「客体の差異」ではなく「法益主体の差異」が捨象し得ない重要性を備えるのか
書いていないような気もしますが、如何でしょう?
>>634 意思方向を否定すべきという理由は、問題探究総論を読むと分かるのでしょうか?
山口総論だけでは、この点は不明確な気がします。
不真正不作為犯の要件がわかんねぇっす。
「結果惹起についての排他的支配」を要するのは分かりますが、これで足りるんですかねぇ
>>640 意思方向については、探究に記述があったことは覚えてる。
>>641 よく読みましょう。付加的要件として特別に保護が期待される関係も必要です。
あげ
あげ
>>641 不作為の因果関係を作為と同視することができるために
「排他的支配」を要求
かつ
自由主義の例外として
当該法益との特殊な関係(被害者との特殊な関係、自己の先行行為による危険の創出)を要求している
が・・・
因果関係が作為と同視できるなら
行為と結果に因果関係が存在するのであり
それをすべて処罰しないのは許されない類推解釈ということになるし
なぜ要件を加重するのかは不明。
結論を判例や処罰感情に合致させるためには
要件加重させることが必要なんだろうけど
「自由主義原則の例外」ってのは
なんか理論的にはピントが外れてんだよね。。。
付加的要件は構成要件該当行為たるための要件と考えるべきなのだろうか。
その意味において、実行行為概念は完全には放棄されていないのかもしれぬ。
嘘だと言ってよ、稼頭央
ん?
正当防衛のところでも危険の事前判断をする場合がありえることを完全には否定していない
害の均衡が不要な正当防衛では過剰防衛の判断は事前の危険判断によるしかない。
ちゅーことは山口もスタートラインが結果無価値の二元説ってことか
いったいなにを根拠に。危険は事後判断に決まってるだろ。
>>640 法益主体ごとに構成要件該当性を検討するものだからでしょ。
Aさんの腕と足を怪我させると、Aに対する傷害罪一罪。
Aさんの腕とBさんの足を怪我させると、Aに対する傷害罪、Bに対する傷害罪。
>>652 逆だろ。法益主体の違いが構成要件的に重要な事実だと考えるからこそ、法益主体ごとに
構成要件該当性を判断するのだと思うが。傷害罪の場合は、法益主体と法益客体が重なる
から問題にならないが、個別財産罪だと問題になる。傷害罪を持ち出しても何の理由にな
らないよ。
法学教室の、横領の後の横領の判例へのコメントを流し読みしてみたが、佐伯タソが講義で言ってたことと同じだった。
要するに、従来の不可罰的事後行為という概念では不十分で、共罰的事後行為という概念を認めるってこと。
「団藤重光、大塚仁らは腹を切って死ぬべきだ。
また、彼らはただ死んで終わるものではない。
唯一神山口厚が地獄の火の中に投げ込む者達だ。
彼らの学説の支持者も同様だ。
理由は行為無価値を唱えるものは刑法の本義から大きく外れるからだ。
詳しい理由は私の刑法総論等で熟知すべし。」
>>655 ワロタ 又吉イエスかよ。
しかし、山口厚だと妙なリアリティがあるな(w
誰か山中総論もってない?318ページに法益主体符合説への批判があるはずなんだが。
各論12月何日だっけ?
12月24日に山口サンタからプレゼント(\3,900)
上旬だってば。
誰も持ってないようなので、漏れがうpしてやろう。
つーか
>>657はどうして持ってないくせに頁数だけ知ってるんだ?w
p317-318
第2事例
Xは、A所有のカメラを損壊しようとして、B所有のビデオを損壊してしまった。
「法益主体基準説は、同一の法益主体に同種の構成要件的結果が生じた場合には符合を認めうるとする(西田、内藤、曽根)のであるから、
法益主体の異なる第2事例においては、故意は認められない。
生命は、一身専属的法益であるが、物は、「財産」という非一身専属的法益だから、生命犯・身体犯の場合と異なるというのである。
客体同一性基準説が妥当である。
なぜなら、行為者の故意の内容から出発すると、多くの場合、その物が誰に帰属するかではなく、それが何かに関心があるからである。
しかも、財産罪の法益は、原則として個別財産である。法益主体ではなく、個別法益(客体)を基準にすべきである。
したがって、眼前にある客体を損壊しようとした者が、別の客体を損壊した場合には、やはり、その故意の実現は失敗に終わったのである。」
>>662 ありがとん。ページ数はほかの論文に書いてあったからっす。
山中先生は俺とだいたい同じ考え方だにゃあ。
664 :
氏名黙秘:03/11/22 08:17 ID:llyKsSMc
>659
12/5、6頃だよ。
>>662 の記述は意思方向の話のような気がするけど気のせいかなぁ。
山口は意思方向を否定してるんだよねぇ
●刑法各論 <12月5日発売>
4-641-04216-0
山口厚/著 A5判686頁 本体3900円+税
刑法学の精緻な世界を堪能させる傑出の書。
記念age
行為無価値だけがガチ
686頁ってのは結構スゲー。前田「各論」も結構厚いと思ったが、600頁未満。
厚タソ気合入れて書いてくれたらしいな。アリガテー。
皆、厚タソの熱意に応えて、速攻getで勉強しようぜ!!
が、やっぱり誤植コワヒので漏れは来年買います。w
669 :
tokyo u. ob:03/11/25 21:31 ID:gkez6Tfv
来週発売か早く頼むぜ!優非核!この各論が出ると、他の各論、色あせるらしいって噂ホントかよ!!山口タンやってくれるね!楽しみだヨン!
ひゃっほーい!
かくろん!ゲットだぜー!!
どぴゅー
わはー
┐(´ー`)┌ヤレヤレ
各論たってさ、そこで取り立てて新しいこというわけじゃない。
ま、山口先生各論教科書デビューおめでと、ってことですね。
刑法各論だしたら、次は刑訴・・・は無理かな
刑事法研究第3巻「捜査と人権」のはしがきを読むと、校正者の一人として
山口厚助教授のお名前が・・・
師匠に次いで、刑法と刑訴両方の体系書を出して欲しい
過去問集は何使ってる?Wのスタン100の結果無価値版とかどう?あれって
前田説版なのかな。
>>679 そうかあ?俺の持ってる百選には過去問は載ってないけど。
山口説で受かった人が答案とか資料のファイルをヤフオクに出品して
くれないかな。余りに参考書がなさ杉。
そういう志の低い方は行為無価値か前田くんの教科書で勉強してくれたまえ。
684 :
氏名黙秘:03/11/29 15:24 ID:GmTTKt8/
家で文鳥飼ってるんですけど、お金がないから試しに
「スーパーのレジから1万円抜いて来い」って言って放したら、
本当に1万円持ってきたんですよね。
山口説からは僕って窃盗?
相当因果関係がありません。
そもそも条件関係すら怪しいです。
そもそも「スーパーのレジから」1万円を抜いて来たかどうかも怪しいです。
厚って相島一之に似てないか?「12人の優しい日本人」を見てて気が付いたんだけど。
スーパーのレジで1万円で抜きました。
福澤タソハァハァ
あと4日で会えるね、厚たん(;´Д`)ハァハァ
686ページ・・・。
こんなの出版されるんだ?
クローズアップ刑法総論 山口 厚 編著
成文堂
12月中旬発売予定
本体価格予価2800円 A5版上製266頁
種本キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
ソースは?
ページ数多いな、、
寝た。
有比較のショールームに山口各論飾ってあったけど、厚かったw
686頁ってすごいよな。
総論とコンセプトが全く違うのかな。
ページ数多いってことは、
山口のくせに口数多く分かりやすく書いてるってことだよ。
期待しませう。
5日、速攻セミナーに買いに行こうっと。
これで結果無価値論の各論の基本書としては西田本に替わる定番が登場したわけだな。
山口先生って無口な方なんですか?
俺はもう少し西田本で様子を見ることにする。
700ページ弱……。辞書だな。
字が大きくなって、萌え萌えのイラストがふんだんに使われてページ数が増えているにちがいない。
>>702 んなことぁない。総論は必要最小限しか書いてなかっただろ。民訴法の条文みたいに根本的な当たり前のことは書いてなかったりした。
萌え萌えのイラストは、かなタソ画伯が描いたんですよ。
>>705 なるほど!各種の犯罪の態様が萌え萌えの絵によってわかりやすく描かれてるわけでつね。
公然わいせつ罪も、強姦罪も、外観誘致罪も。Σ(〃▽〃;)キャー
709 :
684:03/12/02 02:50 ID:???
684です。お久しぶりです。
スーパーで「文鳥が1万円持って行った」って大騒ぎだったから、
条件関係はあると見ていいと思うんですよ。
相当因果関係がないって事は、窃盗未遂は成立するんですか?
貴方達、揃いもそろってアフォばかりですか?それでも東大生?
山口説からは窃盗の実行行為性がないから無罪にきまってるでしょ!!
711 :
684:03/12/02 02:59 ID:???
論理的に反論してください。
ヴぉけですか?
>>709=711
はいはい、おもしろい冗談ですね。
山口説で答案書いていつも収拾つかなくなる俺は負け組か。
理解が足りんのだよ、理解が!
700ページ弱ってことは、解りやすく書いてある可能性もあるが、問題探求みたい
に各論点を深く検討して難解になっている可能性もあるな。
若干の検討のはずが探究しまくり
山口、なにいってんか、わかんね。
小難しい。
分かりやすく説明してくんろ。
それはお前が悪い。よく読んだらわかる。
>>709 >山口説からは窃盗の実行行為性がないから
ここが間違い。山口説において「実行行為性」という概念は存在しない。
文鳥がトレーニングされていて、「取って来い」と命令されればレジから抜いてくるんだったら、あなたは窃盗既遂罪。
文鳥が通常一万円抜いてくる性質を持っていれば、この場合も窃盗既遂罪。
文鳥が偶然盗んできたんなら、故意の窃盗罪は成立しない。過失の窃盗罪が成立(現行法上不可罰)。
もっと精進して下さい。
>>719 それ以外にももっとツッコミどころがあるのではないかと。
俺も文鳥に「論文試験問題取って来い」って言ってみようかな・・・
俺も文鳥に「ピチピチギャルを捕まえて来い」って言ってみよう。
ナウなヤングが使う言葉じゃなかったの!?
>>722 そんなこと言ったら人魚を連れてきて、でもオパーイあるから触ろうとしてビンタされるな、多分。
おっさんかもしれん。
山口なんて新堂と同じ運命たどるだけだよ
新堂って刑法で言うと平野みたいな感じだろ?
新訴訟物理論なんて採ってる受験生なんていないよ
東大にはけっこういるぞ。
ノシ
しかも受験界の話かよ。
おまいらも受験界の人間じゃん
合格してから実務や学者の世界のこと考えろよな
合格者ですが何か?
新説ですが何か?
>>719 横入り質問なんだが、なぜ故意がないんだ?
684は法益侵害結果と因果関係を認識しているんじゃないのか?
7日発売だってさ。バイ新聞の広告。
ほら見ろ遅れたじゃないか。
7日って日曜日じゃないか
日曜に発売って珍しいな
相当因果関係のないものを認識しても・・・
犯罪が成立するためには実現事実と認識事実の両方が不法と評価できなければならないんですよ。
>>735 >684は法益侵害結果と因果関係を認識しているんじゃないのか?
山口先生の教科書で構成要件的故意の箇所を読んでみたまえ。
「単なる願望」≠故意という趣旨の事が書いてある。
「文鳥が盗んでくれるといいなあ」≠故意 ということになる。
各論、俺に送ってくれたのかな。
743 :
黙秘氏名:03/12/03 22:41 ID:t/UAVqkk
試験委員ではない人の本でなんでそんなに熱くなるのですか?
試験委員かどうかなど関係ない。
745 :
氏名黙秘:03/12/03 22:46 ID:ywEx+g3o
昨日、有斐閣の前を通ったら、展示されていたよ。各論。
書籍部にすぐ入るのかなあ。どうなんだろ。
>>743 東大ブランドの新作だから。
シャネルやヴィトンの新作と同じで、興味のない香具師には全く意味なし。
個人的には佐伯仁志「各論」が欲しい。先生、早く出して下さい。演習書でも構いませんのでお願いします。
確かにブランドだな。関東刑法学東大流平野シューレ正統派だ。
ていうか、お前らのところに各論送られてきたか?
わくわくわくわく
>>749 漏れは誤植回避のために来年買う。
ちなみに、ダットサンは店頭で買う方が早く入手できたらしい。
早めに入手したい香具師は明日か明後日にあちこちの本屋を回ってフライング販売を狙え。
確かに書籍部ではダットサンは遅かったな。
しかし、一割引は侮りがたい。
>>751 2刷りがいつ出るかが問題だ。試験委員降りたから売れなくて当分出ないんじゃ
ないか?
フライングといえば書泉だろうけど、1割引きで買いたいな。
そもそも、5日に出るんじゃないの?7日って言うのはソース無しでしょ。
ってか、東大生ばっかかだな。当たり前のように書籍部って・・・。
有斐閣のHPに二色刷りってあるけど、重要単語は赤いとかそういうことをやってるのかなあ。
761 :
757:03/12/03 23:25 ID:???
おいおい、ネタじゃないよ。
手持ちの12月2日付朝日新聞朝刊2面下の広告に7日刊と書いてある。
ほんとだ!読売の7日になってる!
>>762 マジか!?
うちは朝日取ってるんだけど、朝日新聞なんてネタしか書いてないと思って
読んでなかった。
あのさ、今日送られてきたらしいんだよ、各論。
俺のところには届いていないんだが、今回は送ってくれなかったのかな、山口先生。
誰か、他にも今日届いた人いる?
なんだ?ここは山口ゼミとか山口研究室とかばっかなの?
漏れは非東大なんだが。
駒場書籍部は有斐閣15%OFF実施中でつ
まーじかー
月曜日の朝1010に駒場の生協だな。
やっぱ山口信者は東大生が多いのか。
>>772 生協の会員証いるけど、その辺に歩いてる東大生脅して会員証借りれば大丈夫。
会員証は財物と言えるか?
777 :
735:03/12/04 09:16 ID:???
>>776 言える。
財物概念については、@有体物であることを要するか、A客観的価値を有することを
要するかにつて争いがある。
この点、生協の会員証は、@生協の組合費を払い込むことによって発行される有体物
であり、Aこれを提示することによって所持者が組合員として割引サービスを受ける
地位を有するものと推定されるという客観的価値を有するものである。
よって、会員証は財物概念の争いに関係なく財物と認められる。
したがって、会員証は財物であると言える。
平成14年度の論文試験の第1問で事実の錯誤の具体的法定符合説で書いて合格した(もしくは評価の良かった)方いますか?
780 :
文T2年:03/12/04 15:03 ID:bd7f9f0n
>>770でつ。
本郷に来てるのでつが、書籍部で各論発売してまつよ!!!
思わず15%OFFを忘れてもう買ってしまいますた。
☆
|\
∴∴∴
( ´・ω・)
( つ且O
と_)_)
782 :
氏名黙秘:03/12/04 16:34 ID:kYTFNpLM
フライング販売あげ。
>>780 4時ごろ行ったけどもう無かった・・・(´・ω・`)ショボーン
もっと入荷しとけよー。
くそー。やられたー。
山口なんて買うなよ
情けない・・・
>>785 ひねりが欲しい。
その手の煽りには誰も乗ってくれないぞ。
787 :
ヴェテ:03/12/04 18:42 ID:???
>>785 おい、山口先生のどこが悪いんだよ。
若造は消えろ。
次はいつ入荷だろう。
山口先生の教科書は東大で講義を聴いていないひとでも理解できますか?
明日普通に入荷するんじゃないかな?
>>789 理解できない部分はこのスレで質問しよう。
ハッスル
ハッスル
ヽ(゜∀゜)ノ
ヘ( ) ハッスル
ω > ハッスル
793 :
789:03/12/04 18:48 ID:???
>>790 どうだろう。今日のフライングは何だったんだろうか。様子見?
うううううううう。
>>789 山口の各論の講義を受けたことがあるのはヴェテだけだよ。
ってか、フライングで買った香具師、報告はなしかよ!!
>>783 4時30分ころ行ったが3冊くらい売ったいたが・・・
駒場情報は!?駒場はまだか!?
焦らなくても、明日の今頃は君の手中にあるだろう。
いやわからんぞ!月曜まで入荷しない可能性も否定できない!駒場では火曜日に入荷と聞くぞ!
本書は、大学法学部における刑法各論の講義の際に・・・・
>>801 駒場に行ったのです。
本郷のことだったんですね。
明日駒場でσ゜∀゜)σ げっつします。
同じ15%オフのWセミナーはどうだろう。
渋谷校に明日あるかな。
ほんと東大生ばっかだな。
今夜は山口刑法各論を堪能させてもらう。
>>815 814ではないが報告を。
一部露出説になっていた
>>816 一昨年の授業で全露は断念したんだよな。
819 :
816:03/12/04 19:33 ID:???
保護価値については一部露出時と全部露出時とでは
ほとんど差がないため、保護の必要性をどこまで
可及的に認めるかということから一部露出の時点で
直接的侵害の危険性が生じる以上、保護の必要性が
あるという理由っぽい。
人の始期の論点なんて口述でしかでねぇよ
佐伯タンは今でもハァハァしながら人の始期について何時間も語るのか?
>>816 おお、あんたは「フライング販売でゲット」組だな?
他にも面白そうな箇所あったらうpよろしく。
個人的には、
1)遺棄・不保護の教唆(判例・通説と西田説で大きく異なる)
2)強姦目的での「監禁」(最判昭和33年3月19日。佐伯説と西田説で対立。山口説は?)
あたりに興味津々。
823 :
816:03/12/05 00:16 ID:???
遺棄・不保護のところは問探ほとんど同じでしたよ。
暴行罪は接触必要説かなあ。
>>776 普段の10%OFFはそうだけど、15%OFFフェアもそうなの?
あああああ。どきどきして寝れねー。
本郷はやっぱり次回は8日に入荷だって。
内田とかいまさら山積みしなくていいからちゃんと仕入れろよ。
そうみたいだね。各論のついでに買う四年生を見込んでるのか、総論が増えてた気がする。
駒場も8日、11日と入荷だと。
辰己に山積みになってたぞ
興味持ってる人はあまりいないようだったが
つーかよ、各論刊行にあわせて総論改訂とかねーのかよ?
三条の二新設にはいつ対応するんだ?
>>830 なんだ。結局5日発売だったんだ。セミナーにもある?15%オフで
買いたい。
セミナーにはなかった
835 :
氏名黙秘:03/12/06 00:37 ID:ibT6Wgjb
辰美で見たけど、
総論と違って、コンパクトではなかったな。
前田各論よりも厚そう。
各論の評判悪いよ
山口厚すぎです
問探みたいな感じ?
山口各論買ったけど、
漏れの本棚に並んでいる本でたとえれば、
菅野労働法、江頭会社法、新堂民訴とほぼ同じ厚さw
名前が「厚」だからね
もんたん、より、もんきゅー、のほうが、かわいいよ、ね
839 名前:氏名黙秘 :03/12/06 00:45 ID:???
名前が「厚」だからね
もんちっちのほうがかわいいよ
山口批判の急先鋒、佐伯仁志タソが入りましたね。
各論発売日に離任とは…
山口各論もうだめぽ?
おいおい、山口先生離任だなんて…
終了
終了
851 :
氏名黙秘:03/12/06 15:12 ID:0fZK8Y0a
厚いけど注が少ないから分量は大したことはないな。
各論35ページの本書の立場のところがよく解らないんですけど。
この「従来の学説」って大塚説のことですか?そうすると、最後から3行目の
「置去り」とは34ページ注40の「作為による置去り」のことなんですかね?
厚すぎて読む気が起こらないぜ。
逆に厚いからこそ読んでやるぞ!と気合が入る
各論名作だからな!!
堀内の各論のほうが名作
ずばり、前田・西田・山口のそれぞれの感想もとむ!
曽根>堀内>前田>西田>>>>>山口
不等号が逆ではないか?
堀内はうすすぎの感じがしたが・・
わかりやすさは総論のままという感じがする。
問題探求を薄めた感じ。
堀内のどこがいいの?キレがぜんぜん無いじゃん。
西田ー網羅的だが、自説の理由付けが弱い。読んでも頭に残りにくい
山口ー理由付けがしっかりしているが、他説のフォローが少ない。山口説だけが頭に残る
前田ー司法試験を暗記と割切るならいいのかもね。前田説に理論的な理由は存在しない。
結論
西田は辞書として使うもの、山口は読み物。
早期に受かりたいなら前田を暗記せよ。
山口って他説批判が糞
各論は問題探求の方がいいんじゃない?
各論なぜあんなに分厚い?
じつは共著だから厚くなった
総論の補訂希望
各論で改説した部分があるからな
872 :
853:03/12/08 13:49 ID:???
なんかスルーされてるね。厚いから読んでないの?
魅力がないからな
874 :
氏名黙秘:03/12/08 16:36 ID:s5vRySKN
>>853 従来の学説というのは遺棄と不保護の区別のことだから、関係ないだろ。
単純遺棄=移置+置去り−扶助者自身による置去り
保護責任者遺棄=移置+置去り
遺棄罪の論点で、頭が混乱する俺は、法曹の適性なしですか?
230条の2の論点における山口説にもついていけません・・・ハァ
佐伯タソの講義のおかげでよくわかった。
詐欺罪における財産上の損害の論点は佐伯タソと同意見か。
>>879 そうでつ。
ところでよ、このスレでしばらく前に話題になった、住居侵入罪における侵入者の人格的同一性の錯誤に基づく許諾
の有効性について山口各論は何も言及してないな。
>>881 まじかよ。そんときに佐伯先生の論文まで読んだ
>>314ですが。あそこの問題探究の書き方は
ちょっと不適切な感じがするから楽しみにしてたのにな…。
ま、別にいいけどさ。
気になる人は以下を参照して下さい。
>>260,263-267,269
>>286-288,291,292,314
中森喜彦・刑法各論が引用文献にあがっていないのは,単なる脱落ですか?
鯉です。
885 :
853:03/12/08 23:48 ID:???
>>874 すみません。区別の後に「このうち」とあり、なぜ関係ないのかよく解りません。
>>875 >扶助者自身による置去り
とは、「作為による遺棄」ということですから、大塚説にいう「作為による置去り」
のことですよね?
なんか、ますます混乱してきました。
>>885 まず、遺棄と不保護の関係→従来どおり
遺棄の中身→独自の見解
だから、別に関係ないだろ。置去りの定義は本文前述のとおり。扶助者自身による遺棄が
作為による置去りと必ずしも符合するかと言うと文言上は不明と言わざるを得ない。もし
かすると、作為による置去りの一部かもしれない。
利用者排除意思は法益侵害の危険を基礎づける主観的違法要素らしいんですが、
これは窃盗罪には危険犯的性格を認めたものと解してよろしいのでしょうか。
ああああ。質問したい。駒場の後輩に頼もっかなあ。
頼めば
むうううう
紀伊国屋bookwebでもう入手できた。
もうって・・・とっくに書籍部には入ってるし。
そろそろ次のスレタイを考え始めないと。
【各論発売】山口厚の新たな挑戦【第3幕】
有斐閣のHPやesブックではいまだに「近日販売」になってるんだが・・・
【学界】山口厚を語ろう5【最強】
【20年後の】山口厚を語ろう5【判例・通説】
>>196 有斐閣は現時点でも「近刊」のままだよ
HP担当者が更新を怠ってるだけだと言われればそれまでだけど
900 :
899:03/12/10 01:23 ID:???
>899
どこに近刊とあるのかは知らんが、ちゃんと5日発売って書いてるだろ。
ウェブサイト上では更新日が決まってるからなぁ。
HPなんて言うと怒る奴がいるぞw
ひっきょう、ウェブサイトの更新日を設定した上司が悪いということか。
いまだに12月5日発売予定、だもんな。
まあまあ、今日更新のはずだから>有斐閣。
あいかわらず学者の見識からすると、
アナルやオーラルへ挿入しても強姦罪にはならないんだな。
それは社会通念が決めることだよ。
社会通念上アナルセックスは姦淫ではないのかね?
違うんじゃないの。
厚のはデカイからな。
そのへんの判断はよくわからない。実務に任せる。
おいT大の椰子、講義で質問しろよ。
まあ強姦罪じたいが平等ではないからな。
立法論的には女がペニバンを使用することを想定して、
アナルも強姦に含めるべきではないのかな。
漏れは解釈論を聞いてるのだが。
解釈論としては、社会通念に従うというのが正しい姿勢だろう。その上で具体的にどうするかは、
解釈論からは出てこない。
アナルじゃ妊娠しないしなぁ
山口先生の回答No3、無職Y.Aさんからの質問ってのに和露他。
無職っていうことないのにな
【 】山口厚の新たな挑戦【第3幕】
↑ ここに気の利いたものを入れろや。
「山口厚の新たな挑戦」 ← これはイマイチ気に入らんが、「山口厚を語ろう」もそろそろ飽きたしなあ。
【新・概念法学論者】山口厚の新たな挑戦とその挫折【第3幕】
【反・前田】山口厚の新たな世界【第3幕】
【各論厚し】山口厚の新たな世界【第3幕】
【カナタソ】山口3【聡チャソ】
【山口厚を語ろう】山口厚の新たな挑戦【第3幕】
924 :
853:03/12/10 12:47 ID:???
>>886 >遺棄と不保護の関係→従来どおり
これは読み返したら解りました。
>遺棄の中身→独自の見解
こっちはよく解りませんね。しばらく寝かしておきます。
またそのうち来ます。
山口スレでは5番目だって。新版なら3だけど。
【学界最強】山口刑法学スレ【新版第3版】
【学界最強】山口厚を語る!Nr.5【急先鋒】
良い感じだったけど、しばらく西田で様子を見ることにした。
【問題探究】山口厚を語る!Nr.5【女心も探究】
【平○龍○の娘婿】【弟子は高○○○子】
【弟子は助手と○○】
各論択一用にできないかな?きつい?
他説無視の山口では択一用にはならないだろ
択一用には前田本を割り切って読むとよい。
論文も山口説は割り切って使わないほうがよい
他説紹介はきっちりやってるぞ?
論文は、ある程度、頭がよくないとつらいかもな。
山口自身もゼミ生には前田をすすめてる
採点できないらしい
ありえねえ
ってかわざと嘘を流すのはやめろよ。
実務家は山口など読まないだろ
実務家に聞いてみたら?
弁護士が法益関係的錯誤を主張してみるとかはあるらしいよ。
俺の大学の刑法の試験委員やってる教授は
山口説で書かれると読む気がしないとまで言ってるぞ
俺の大学の刑法の試験委員やってる教授は
山口説でないと読む気がしないとまで言ってるぞ
って言うのと同レベル
裁判官が腹の中で笑ってるだろうな
いつまでも団藤説が通説だと思い込んでるような香具師は笑われても仕方あるまい。
現行組は山口なんて読んでる暇ないだろ
読んでるのはロー行く奴らくらいだよ
>>941 それって井田じゃないの?
前田か大谷を勧めてるって・・・
井田は山口本を教科書に指定したとか聞いたけど。
大谷は前田と川端を薦めて
井田は前田と大谷を薦めてる
【天才】山口厚の新しい刑法学Nr.5【第5幕】
あ、5がかぶってる
「島田」「聡一郎」
960 :
氏名黙秘:03/12/11 11:37 ID:QjYEOq8o
>>947 読む気はしない(肌に合わない)ってだけで、
読んだらちゃんと評価はしてくれるんだろ
962 :
氏名黙秘:03/12/12 01:00 ID:7gayyOHW
うめ
島田スレは…
965
次スレがみょ〜な方向に話題がずれてるから、各論についての情報はこっちでかたろうぜ
合格したければ前田を読みなさい
クローーーーーーーズアーーーーーーーーーーップ!!!!!!!!!
まもなくここは 乂1000取り合戦場乂 となります。
\∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000取り合戦、いくぞゴルァ!! ,,、,、,,,
/三√ ゚Д゚) / \____________ ,,、,、,,,
/三/| ゚U゚|\ ,,、,、,,, ,,、,、,,,
,,、,、,,, U (:::::::::::) ,,、,、,,, \オーーーーーーーッ!!/
//三/|三|\ ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
∪ ∪ ( ) ( ) ( ) )
,,、,、,,, ,,、,、,,, ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
,,、,、,,, ( ) ( ) ( ) ( )
a
b
c
d
978 :
氏名黙秘:03/12/27 11:47 ID:OPif8Ah7
とりあえず問題探求は難しい。
ああ難しい難しい。あれを完璧に理解できたら神だな。
まずは、題名を理解してください。
tukaikiri
1000
1001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。