933 :
483:03/02/04 19:21 ID:???
刑法総論 292ページですが
共同正犯で、一人が過剰防衛、もうひとりが積極的加害意思を理由に過剰防衛を否定された、という場合
双方とも過剰防衛にすべきだ、と山口先生はおっしゃりますが
ここでは、過剰防衛は責任・違法減少だ、と捉えるなら(p123より)
むしろ重い方の違法性が双方にかかるのではないでしょうか(責任は個別だ、としても)
(p284の共同正犯について、およびその周辺を読む限り。)
個別関与者の違法性阻却自由の相対性は身分犯と同じに処理する、ということなら(p291)
だから、双方とも過剰防衛にすらならない・・・
なんか変ですね。
ここで変だ、とおもったのは
ここで「現実の侵害行為がもっぱら」ということを書いているからです。
山口先生は、共同正犯について正犯の存在は前提でない、とありますが、ここでは「現実の侵害行為」という形で、正犯的な感じで処理してらっしゃる
このあたり、どうなんでしょうか。わかる方がいらっしゃったら、お願いします。
今年の刑法第一部は、ここまでいきませんでした。共犯の諸問題、といって、その直前の身分犯の話までして終了
残念・・・
934 :
483:03/02/04 19:25 ID:???
嘘だ。承継的共犯までやっています。
でも、このあたり猛スピードで通り過ぎたのでこの問題にはふれていません
935 :
483:03/02/04 20:07 ID:???
どうやら284-286の理解が甘かったようです
出直してきます。
936 :
483:03/02/04 21:41 ID:???
「理論刑法学の最前線」でようやく完璧に理解しました。
良い本ですね。
937 :
氏名黙秘:03/02/04 23:01 ID:MHFTmNHR
変なのは483だと思う。
938 :
氏名黙秘:03/02/08 23:09 ID:qn1qVTzi
60年代に卒業した江田五月さんは「戦後3人めの全優首席」だそう
だけど山口先生も全優だそうだから、戦後4人目か?
>>938 商法の江頭先生も全優じゃないの? 違ってたらスマソ。
940 :
氏名黙秘:03/02/08 23:35 ID:sJQX8zfu
藤木先生もね。
942 :
氏名黙秘:03/02/09 16:49 ID:h9PtTl8I
943 :
氏名黙秘:03/02/09 17:34 ID:G0igI1j7
全優は、漏れが聞いているのは平井宜雄、江田五月、岩原紳作、行政法の太田助教授
だけど、意外といるという話もあるね
>>943 平井先生以外は小物だな。やっぱ優等生は大物になれんな。
>>944 太田助教授はもう少し長い目で見ようよ。
岩原教授が小物というのは同意。
江田五月は政治家向きではないし(裁判官続けていたら一角の人物になっていた可能性はある)。
>>945 漏れだって大リーグ行っていたら一角の人物に
全可のボクも将来は大物でしか?
949 :
氏名黙秘:03/02/09 19:06 ID:h9PtTl8I
950 :
氏名黙秘:03/02/09 21:25 ID:h9PtTl8I
山口萌えage
952 :
氏名黙秘:03/02/11 05:03 ID:TnWkXC75
でも、可か不可だけを狙えば、取得単位としては全可だな。
よし、可もなく不可もない成績を目指すぞ!
団藤重光『刑法綱要総論 第3版』130頁、注14に
「山口厚・危険犯の研究(1950年)」と書いてあった。
なぜ50年なんだろう?
954 :
氏名黙秘:03/02/17 23:47 ID:0eOUkuAv
歌舞伎町事件に、管理・監督過失を適用。
山口説だと無罪。
955 :
氏名黙秘:03/02/18 03:12 ID:Y7KY4V9O
なんだこのコピペは。
956 :
氏名黙秘:03/02/18 10:10 ID:i2krn292
>>945 岩原教授は寡作という話だな
充電中という説もある
957 :
氏名黙秘:03/02/18 15:25 ID:Y7KY4V9O
>>956 充電中って意味ではヴェテと一緒ですな。
958 :
氏名黙秘:03/02/20 04:49 ID:JkhfrAYQ
岩原先生の論文は、とても鋭い。
解釈論にあんまり興味ないんだろうな。
オチアイ・カンダとかいるし……
959 :
665:03/02/22 08:16 ID:BofPbLs0
原因において危険な行為の構成について詳説キボンヌ
960 :
氏名黙秘:03/02/22 09:24 ID:R3rUkj7c
石黒一憲先生は、東大入試が中止された1969年の京大法学部に2番で合格ってご存じ?
翌年東大に再入学したが。
江頭2:50(えがしら・にじごじゅっぷん)
本名・江頭秀晴。1965年(昭和40年)7月1日、
佐賀県生まれ。九州産業大中退。23歳のときに上京。
大川興業入り。
酒乱で午前2時50分になると前後不覚になることから大川豊総裁に名付けられた。
ふんどし一丁で客席にダイビングしたりする過激なパフォーマンスで知られる。
963 :
氏名黙秘:03/02/25 03:46 ID:uIJbeMjx
山口厚(やまぐち・あつし)
本名・山口厚。1953年(昭和28年)吉月吉日、
某所生まれ。東大卒業。23歳のときに卒業。
大学院入り。
実行行為を否定し遡及禁止を唱え、過激な結果無価値論で知られる。
965 :
氏名黙秘:03/02/25 04:13 ID:uIJbeMjx
ほんとだ。
50歳か。
967 :
氏名黙秘:03/02/26 02:01 ID:MTi2GVac
50歳だな。
969 :
氏名黙秘:03/03/04 01:04 ID:/8PYgnow
山口タンの過去問ってどんなの?
970 :
氏名黙秘:03/03/04 05:56 ID:Vl0sWGqY
自分で調べろ
971 :
氏名黙秘:03/03/04 05:59 ID:xwCKWpny
☆ ☆ ☆
一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
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973 :
氏名黙秘:03/03/07 01:03 ID:fZC3Ktup
山口説による違法身分の理解は「非身分者であっても身分者を通してなら違法惹起が可能である」
ことが出発点であり、それゆえ違法身分の連帯性が肯定されると理解しています。
ところで、非(違法)身分者が(違法)身分者を使う間接正犯類型の処理がわかりません。
疑似身分犯であればこれを認める(ex.女性が意識を失った男性を使って行う強姦罪の間接正犯)
と総論に書いてありますが、たとえば非公務員が権限ある公務員を使う間接正犯形態での
虚偽公文書作成罪についてはどうなるのでしょう。
(公正証書原本不実記載の規定が特別規定なので不可罰だという説は度外視してください)
権限ある公務員が、形式的にとはいえ作成している以上、これを公文書偽造罪の間接正犯と
捉えることには抵抗がありますし、かといって、虚偽公文書作成罪の間接正犯とするのは
非身分者の身分犯における単独正犯を認めることになるのでこれも抵抗があります。
おわかりになる方がいらっしゃいましたらお応えください。
間接正犯はあくまで(単独犯としての純然たる)構成要件該当性の中でやらなくてはいけないので、
間接正犯としては成立しない、と考えるのでは。
総論P39
直接正犯と間接正犯とは、構成要件該当性が認められる事例における、内部的な事例上、事実上の区別である
(したがって、一定の身分が構成要件要素として犯罪の主体に要求されている場合には、それが存在することが間接正犯の
成立を肯定するためにも必要である) (引用終わり
この場合、非身分者が背後にいるわけですから、それは構成要件該当性を欠くのでは
かといって、媒介者の身分者にも責任がない(という事例ですよね?)なら、遡及禁止は解除されるわけです。
もちろん、責任がないのでその公務員は罰することはできません
間接正犯としては罰する対象がきえちゃう・・・?
つまり、間接正犯でない、ってことでしょうか。
となれば共犯を考えてみるわけですが
この場合、実行者については、責任はともかく違法性レベルにおいては可罰的である
かつ、共同正犯なら故意への従属性は不要である以上(制限従属性説)
ここは、二人を共同正犯として
公務員は、故意がないので不可罰
背後者は、片面的共同正犯として罰するのが妥当ではないか、と思うのですが、どうでしょう。
975 :
973:03/03/07 19:52 ID:???
>>974 お答えいただきありがとうございます。
私自身はご教示いただいた考え方に思い至ることが出来ませんでしたが、
言われてみるとまさしく、私の山口説に対する理解にピタリと整合する解釈です。
そのような処理が妥当だと思います。
目から鱗です。本当にありがとうございました。
山口説わからん。。。
漏れも・・・書研に戻ります。グッバイ・・・
>>974 >ここは、二人を共同正犯として
>公務員は、故意がないので不可罰
>背後者は、片面的共同正犯として罰するのが妥当ではないか、と思うのですが、どうでしょう。
これはおかしい。正犯なき共犯を認めるわけ?
虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するが、157条1項により処断される、というのが正しいはず。
>>973 >(公正証書原本不実記載の規定が特別規定なので不可罰だという説は度外視してください)
こんな説あるのか? 出典を教えてくれ。
>>978 共同正犯は構成要件該当事実を共同惹起する形態であり、かつ、正犯性を有する
一次的責任類型であるため、従属性は解除(ないし緩和)されます。
ですから、正犯なき共犯を認めることにはなりません。
公正証書原本不実記載は公文書偽造罪の間接正犯類型の内で特に重要な公文書に
関するものについてのみ罰する規定であり、他の公文書偽造罪については間接正犯
形態での惹起を罰しない趣旨であるとの説は少なからず存在します。
たとえば前田先生も、具体的帰結は違いますがこの考えを採っています。
そろそろ次に逝く?
982 :
978:
>>979 レスありがとう。が、非常に疑問があるのでコメント。
>共同正犯は構成要件該当事実を共同惹起する形態であり、かつ、正犯性を有する
>一次的責任類型であるため、従属性は解除(ないし緩和)されます。
>ですから、正犯なき共犯を認めることにはなりません。
共同正犯の「正犯性」は、あくまで違法な結果の「共同実行」が基礎となるはず。
「意思の連絡」を不要とする山口説でもそれは変わらない。
>>973の事例では、公務員は適法行為をしているため、共犯の従属性云々は関係なく、非身分者による間接正犯の正否が問題となるにすぎない。
また、片面的共同正犯を認める説(平野先生と山口先生だけ)も、あくまで正犯の存在を前提としている。
>共同正犯は構成要件該当事実を共同惹起する形態であり、
と書いてるけど、一方の行為が適法な(または故意がない)場合には「共同惹起」とはいえないと思う。
根拠となる文献(山口先生の論文等)があれば教えて欲しい。
>従属性は解除(ないし緩和)されます。
従属性は共犯従属性説の絶対的な要件なので軽々しく「解除(ないし緩和)され」たりしません。
「解除(ないし緩和)」したい(違法の相対性を認める)場合は最小限従属性説に逃げる(大谷、前田?)のが通常。
>>981 次スレ用テンプレ。気に入らなかったら修正して。
山口厚を語ろう@第2版
刑法学の最先端を疾走する山口理論について議論しよう!!
関連スレは
>>2あたりに。