1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/08/06 12:31 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:03/08/06 12:40 ID:???
髪の毛がサラサラしていますね。
4 :
氏名黙秘:03/08/06 15:34 ID:???
質問・回答BOXを読む前に、山口総論を読まないと意味なくないか?
5 :
氏名黙秘:03/08/06 15:37 ID:???
絶対的軽微型の可罰的違法性の欠如は超法規的構成要件該当性阻却事由ですか?
6 :
氏名黙秘:03/08/06 16:39 ID:8TfUJW4g
構成要件該当性阻却型は個別の要件の解釈によるものなので、
超法規的ではないと思われます。
7 :
氏名黙秘:03/08/06 18:44 ID:???
もうすぐ各論がでます
8 :
氏名黙秘:03/08/06 19:13 ID:Po99o+hi
ほんとですか
9 :
氏名黙秘:03/08/07 01:11 ID:???
このスレの人たちって山口説で答案書いているのですか?
10 :
氏名黙秘:03/08/07 07:40 ID:???
>>6 そうなのかなあ。よくわからないや。
>>7 もう出来上がって、発売時期を考えてるそうですね。
>>9 私は書いてます。
11 :
氏名黙秘:03/08/07 13:34 ID:???
ヤマグチェ読んでる人でもヤマグチェ説とらない部分ってあるんですか?
12 :
氏名黙秘:03/08/07 13:50 ID:???
「共通構成要件」だなんて恐ろしくて書けません。
13 :
氏名黙秘:03/08/07 17:00 ID:???
14 :
氏名黙秘:03/08/07 17:19 ID:???
>>11 暴行罪で山口説を採るのはちょっと怖い。詐欺罪の処分意思についての山口説は
よくわからない&めんどくさそう。
15 :
氏名黙秘:03/08/07 22:40 ID:???
>>11 遺棄概念でしょ、名誉毀損でしょ、住居侵入でしょ、
他にも結構あったと思う。
でも少なくとも択一には役に立つけどね。
16 :
氏名黙秘:03/08/08 00:47 ID:???
>13
横からすまん。刑法論理学の最前線のことだよね?
そこでは共通構成要件についてどうコメントしてんの?
簡単でいいから教えてくれ。
あそこは確かに批判が強いよねえ。
17 :
氏名黙秘:03/08/08 01:24 ID:???
>>16 佐伯タソから批判くらってそれに反論してるんだが、説明の仕方の違いでしかない。
具体的なことは自分で読んでくれなはれ。
18 :
氏名黙秘:03/08/08 03:32 ID:???
>>16 いちこうつっこんでおくと、「理論刑法学」ね。
19 :
9:03/08/08 11:06 ID:???
>>10 お返事ありがとうございます。
私はオール山口では厳しそうなので平野説とか西田説とかを合成しようかと思うの
ですが、どうですかね?
ちなみに最近山口対応の予備校講座のテープを聞き始めたばかりで、まだ山口を40
ページほど読んだだけです。
20 :
氏名黙秘:03/08/08 11:37 ID:???
>>11 背任罪の保護法益。
強盗致傷罪の・・・
収賄罪の保護法益。
遺棄はそもそも難しいので、よくわからない。
強盗と恐喝の区別も悩ましいな。
まあ、堕胎罪や未成年者拐取罪の保護法益、
名誉毀損、住居侵入、詐欺罪の処分意思とかは採るけどね。
21 :
氏名黙秘:03/08/08 16:44 ID:???
総論は山口でつらぬいてかまわない。というか、そのほうがいい。(共犯と身分で西田説を採るのもありだが。)
各論はよりいっそう異彩を放つし、一門衆の説を混ぜるのはかまわないと思う。
22 :
氏名黙秘:03/08/08 17:33 ID:???
詐欺罪については佐伯仁志説がすっきりわかりやすくてgood
初めて聞いたとき感動を覚えた。
23 :
氏名黙秘:03/08/08 18:20 ID:???
>>20 名誉毀損とるんや。
すげーな。
正直、西田説の方が書きやすくていいと思うんだけど。
24 :
氏名黙秘:03/08/08 18:45 ID:???
>>22 処分意思のとこ?
どんな説なのか教えてよー
25 :
氏名黙秘:03/08/08 23:50 ID:???
>>24 授業では処分意思については明確なことは言ってない。平野説もいい気がするけど決心がつかないらしい。
山口説も紹介したが、これを支持するとも言ってない。緩和するとしたら何を抽象化してよいのかが問題に
なるというにとどまった。
ただ、佐伯説がすごいのは詐欺罪の成立において何らかの経済的損害を要求する方法。正面からこれを要件
とするのではなく、錯誤という要件に法益関係的錯誤を要求することで担保する。
26 :
氏名黙秘:03/08/09 06:20 ID:???
>>25 法益関係的錯誤を用いて詐欺罪の成立に
財産上の損害を要求する見解は
詐欺罪の保護法益はあくまで「財物の占有」であり財産的利益ではないとの建前を残しつつ
処罰する場合は財物の占有が単に害された場合すべてではなく、
財産的な損害が発生しているときのみに限定したいという処罰範囲の妥当性を担保するために
考えられたものだが、
結局法益関係的錯誤の認定を行う際の錯誤の対象たる「法益」は財産的利益となり
詐欺罪の構成要件的結果である法益を建前のまま財物の占有とした場合には
法益関係的錯誤の対象たる「法益」と
詐欺罪の構成要件的結果たる「法益」にずれが生じてしまうというフェータルな欠点がある。
別に素晴らしいものでもなんでもない。
佐伯タソは法益関係的錯誤説を日本で初めてしっかり紹介した方なのだが
ちょっと多様しすぎたか?
27 :
氏名黙秘:03/08/09 10:07 ID:???
事実上の利用可能性がどの程度のものであったのか、
の評価を誤らせたという形で取り込むことができる。
そうすると「ズレ」は解消されない?
28 :
氏名黙秘:03/08/09 16:48 ID:???
>>27 「事実上の利用可能性」すらも詐欺罪の保護法益には
要求したくないというところから出発しているわけだから、
もはやこれを「法益」関係的錯誤の中で検討することは
本来不可能なはず。
そもそもの「法益」じゃないものを考慮することになるもの。
どうしても要求したいなら法益関係的錯誤説など捨てて
書かれざる構成要件要素として要求するしかないだろ。
29 :
氏名黙秘:03/08/09 16:54 ID:???
>>27 事実上の利用可能性に関係する錯誤ということで
説明のつかない場合っていうのは具体的にはどのような場合になるだろ。
例が思い浮かばなくて。
30 :
氏名黙秘:03/08/09 21:13 ID:???
議論白熱中スマソが・・・山口の刑法各論はいつ出るの???どうも頭ワルソー大谷も文章ヘタ糞前田も
合わンので山口本で一貫できればと思って期待しる。またQ&Aやって欲しい。
漏れ灯台卒だが講義は山口と西田しか受けとらんので、佐伯タンのネタには加われン m(_^_)m
佐伯タンもよさげだね--、って試験委員やるなら本書けー
31 :
氏名黙秘:03/08/09 23:32 ID:???
32 :
氏名黙秘:03/08/10 17:00 ID:???
山口先生万歳
33 :
氏名黙秘:03/08/11 18:57 ID:pYjoWdqq
類は友を呼ぶ。
奇人は変人の説を取りたがる。
そして、いっしょにあぼーんw。
34 :
氏名黙秘:03/08/11 19:03 ID:???
/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/
/ このスレは無事に /
/ 終了いたしました /
/ ありがとうございました /
/ /
/ /
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/
∧_∧ / /∧_∧
( ^∀^) / /(^∀^ )
( )つ ⊂( )
| | | | | |
(__)_) (_(__)
35 :
氏名黙秘:03/08/11 22:34 ID:???
>>33 山口の弟子は大半が司法試験受かってる。
どんな説とっても受かる奴は受かる。それだけ。
36 :
氏名黙秘:03/08/11 22:35 ID:???
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね氏ね
37 :
氏名黙秘:03/08/11 23:15 ID:???
>>35 F川君、落ちてるね。
山口、司法試験委員やめたからねぇ
38 :
氏名黙秘:03/08/12 02:34 ID:???
39 :
氏名黙秘:03/08/12 13:54 ID:cjIIN52q
>>35 糞な試験で、雲仔が受かる。
何の不思議もなし。
そんだけ。
40 :
氏名黙秘:03/08/13 16:23 ID:???
待望の各論は原稿ほぼ書き終えているという話もちらほら。。流れているが。。
たぶん最後の詰めをやっているのだと重ふが・・・佳奈タンが校正やってるの佳奈
刑法の新しいドン山口万歳ーーのスレには糞ッタレ前田節にしがみつくヴァカと
糞前田と癒着で金儲けしか能のない多罪工作員が行き場がなくなってウヨウヨ、、
どっちの見苦しいヴァカも逝ってよし!!
41 :
氏名黙秘:03/08/13 17:09 ID:vS2nWIme
山口各論はそれでいつ出るのよ。
42 :
山崎 渉:03/08/15 19:35 ID:???
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
43 :
氏名黙秘:03/08/16 00:10 ID:???
>>
44 :
氏名黙秘:03/08/16 00:13 ID:???
>>40 「前田節」を「龍田節」と誤読してしまいましたことを正直に告白し、
我が不明を恥じることにします。
45 :
氏名黙秘:03/08/19 10:50 ID:???
つーか、まだ50逝かねーのかよ。
46 :
氏名黙秘:03/08/19 13:36 ID:???
総会屋は日本の恥部
47 :
氏名黙秘:03/08/21 17:24 ID:???
>>45 厚タソは今年で50だけど、誕生日はまだなの?
48 :
氏名黙秘:03/08/21 19:46 ID:???
佐伯タソは今年で45歳。
49 :
氏名黙秘:03/08/21 19:49 ID:???
>>48 45歳にもなって自分の教科書がないようでは(ry
50 :
氏名黙秘:03/08/21 19:55 ID:???
井田先生は今年で47歳だが、教科書はないぞ。
51 :
氏名黙秘:03/08/22 02:53 ID:???
山口総論p.243のl.l.5-8の説明は、言いたいことはわからないではないが、
やっぱり説明としておかしいと思う香具師、手を挙げろ!
52 :
氏名黙秘:03/08/22 16:11 ID:???
>>51 どの辺を疑問に思ったか書いてね。
このスレは東大の現役学生も見てるので上手く逝けば山口センセにコンタクトが取れる。
53 :
氏名黙秘:03/08/22 16:45 ID:???
>>52 おかしいとは思わない?
違法が減少すればそれに対応する責任の減少は当然。山口先生が、この文脈で違法減少に対応した責任減少というのは
既遂結果惹起の危険の消滅という違法減少に対応した意思を有することを指す。これを違法性減少に対応した
責任減少と呼ぶのは奇妙であろう。違法・責任減少説というのは一般には違法減少とそれに対応する責任減少以上の責
任減少を求める見解であり、この山口説もそのように理解できるが、「違法減少に対応した責任減少」が要件だという
表現はやはり奇妙だろう。
54 :
氏名黙秘:03/08/24 00:16 ID:???
>>52 一応、言うておくと山口先生とコンタクトを取れるのは学部レベルでは二年生とゼミ生。
二年生はこのレベルまでは理解していないし、ここを見てる香具師も少ない。ゼミ生だと
このレベルまで理解してる香具師もいると思うが、母集団が極めて少ない以上、ここを見
てる可能性は非常に少ない。
55 :
氏名黙秘:03/08/24 00:49 ID:???
>54
そうでもない。
56 :
氏名黙秘:03/08/24 01:29 ID:???
57 :
氏名黙秘:03/08/24 04:45 ID:???
あっちゃんは学部講義でメアド公開してて質問受け付けてたよねぇ。
佐伯タソもやってたね。すごい丁寧でびっくらした。
58 :
氏名黙秘:03/08/24 12:11 ID:???
坊ちゃん刈り
59 :
氏名黙秘:03/08/27 08:00 ID:???
坊ちゃん狩り?
60 :
氏名黙秘:03/08/28 15:09 ID:???
部屋スタイルなんかどうでもいいっす
山口刑法各論まだぁ〜〜 (?_?)
佐伯タンもお興しや西田さんの相談役ばっかでなく早く本かけー
61 :
氏名黙秘:03/08/28 17:15 ID:???
>>57 質問受付って言っても、講義での疑問に対する質問だけなんだよね。
そしてレベルの低い講義しかやらない。
あの講義で疑問なんか沸くわけがないよ。
教科書を読んでわからないところの質問を受け付けるぐらいやってくれればね、山口も利用価値はあるんだけどね。
62 :
氏名黙秘:03/08/28 17:39 ID:???
63 :
氏名黙秘:03/08/28 17:47 ID:???
64 :
氏名黙秘:03/08/28 18:15 ID:???
>>61 基本書群の内容は東大刑法を代表する最高レヴェル、
しかし講義はさほどつっこまないで教科書にゆだねて流す・・・
質問は学部向けは講義に限定、なのに基本書に対する質問は有斐閣HPで全国無料で受けつける。
公平かつ最高レヴェルであるべき国家試験の基本書としては
まさに最高の教授&題材ではないか!!!!!
もう司試の刑法は山口に決まりだねーー
65 :
氏名黙秘:03/08/28 18:42 ID:???
刑法第一部の講義は初めて刑法を習うやつを対象にしたものだから、深くつっこむのは不可能。
もちろん、判例や他説を挙げてたたいて自説を説明するが。授業内容は非常にわかりやすくてよかった。
66 :
氏名黙秘:03/08/28 18:43 ID:???
しかし、64の言ってることは理解不能だな。
67 :
氏名黙秘:03/08/28 18:45 ID:???
68 :
氏名黙秘:03/08/28 19:14 ID:???
>>66 文章の理解力ないねぇ〜〜 糞文バカ書いてる前田雅英タンですか!?
69 :
氏名黙秘:03/08/28 19:22 ID:???
>>68 司法試験が公平&最高であるべきこと(最高というのも意味不明だが)がどう関係があるのか意味不明。
山口の講義と結論との関わりも謎。2行目や3行目もちょっと謎。
70 :
氏名黙秘:03/08/28 19:24 ID:???
山口先生がすばらしい学者であることは認めるし、講義もよかったし、実際に俺は山口説を
採っているが、それは
>>64の意味不明な理由によるものではないし、そもそも司法試験に山口
説は一般にはあまりお勧めできない。
71 :
氏名黙秘:03/08/28 21:09 ID:???
>>69 >>70 学説としては超異端の一見解に過ぎない前田説が
司試刑法を席巻したのは、(業界の営利団体の)辰巳と癒着して自分を売り込み
試験委員になるや(御用学説ということで実務家と結託して)そもそも問題自体を無理矢理
前田説に適合した問題ばかりにしたから。東大ローの刑事法の責任者になられる人がお書きに
なった教科書が今後司試に一般に向かないとなぜ断言できる???東大で教材に使われるのは自明。
「私は勧められない」の理由が灯台の漏れには解らない。
(「ダブルスクールやって講義無視して辰巳にせっせと通って前田テープレジュメどんどん買って
前田と辰巳儲けさせて前田説しっかり勉強しろ」とでも言いたいんかね???だと猛ウンザリだな)
72 :
氏名黙秘:03/08/29 02:38 ID:???
>>71 それ説明になってないし。そもそも問題が前田説向きだったかどうかさえ非常に疑わしいが、
そのことや前田が辰巳と結託したことと山口説がいいということの関係が全く不明だな。
そんないい加減な頭で本当に東大に入ったのか?
少なくとも現行司法試験については、山口先生は関係ないし、採点者がきっちり理解している
か多少疑問があるし、学説が難解であるため受験生の負担は大きい。よってお薦めできない。
それに比べれば前田説や団塚説のほうが比較的負担は少ない。
73 :
氏名黙秘:03/08/29 10:10 ID:???
>>72 採点者が理解できてないの言うのなら、
そもそも受験生こそが理解できてないの考えるべきでは・・・
74 :
氏名黙秘:03/08/29 10:42 ID:???
全ての採点官が山口説をきっちり勉強してるかどうかは怪しいだろ。
75 :
氏名黙秘:03/08/29 14:20 ID:i0By6j16
刑法というのはどうしてこうも宗教戦争になってしまうんか。
76 :
氏名黙秘:03/08/29 14:28 ID:???
>>74 若宮によると多くの受験生が使用する人気のある本は採点官も一応は目を通すらしい。
ちょっとかなり微妙だが山口説もたぶんなんとなく大丈夫だろう。
77 :
氏名黙秘:03/08/29 15:13 ID:???
>>72-74 東大法の指定教科書でありかつ東大ローの教材となる山口の教科書が
司試で今後無視されることはあり得ない。
(前田説や団塚説が山口説より頭が悪い人向きである点だけはおまいらに同意するが・・・
でも山口説を理解できない現採点官って、アホの○○と○○ぐらいだろ。(←氏名は自粛)
なお新司法試験の座長であるヒロシは『学部の講義をまじめに受講してたか
を今後重視する、学部を無視して予備校浸りの学生など要らない、
この流れを絶対的なものにする。』と公の場で明言しておられる・・・
山口説は今後たぶんではなく間違いなく大丈夫。(来年からは理解してない方がヤバイかも・・・)
78 :
氏名黙秘:03/08/29 18:54 ID:???
>>72 >学説が難解であるため受験生の負担は大きい。よってお薦めできない。
>それに比べれば前田説や団塚説のほうが比較的負担は少ない
具体的には山口説のどの部分を指しているのですか?
僕は山口説は前田説や団塚説よりも一貫しててわかりやすいと思うのですが。
79 :
氏名黙秘:03/08/29 22:41 ID:???
>>76 だからその「ちょっとかなり微妙だが・・・たぶんなんとなく」な点が問題なんだって。
まあ、大丈夫な気がするから俺は山口説を採ってるわけだが、心配がないわけではない。
>>77 新司法試験のことを言ってるのか?まあ、灯台LSに行くんなら山口説は問題ないだろうが、
現行は多少、採点官の能力に疑問はあるわな。特に実務家。
>>78 前田や団塚はええ加減なところがわかりやすいし、予備校本も充実してる。それに対して、
山口説は遡及禁止理論や実行行為の否定など、難解なところがある上に、予備校本もろくな
ものがない。ただ、ある程度わかってしまえば、非常に論理的で分かりやすいのは事実だが、
そこまでたどり着くのには相対的に苦労が多い気がするし、バカには理解できないという危険
もある。
80 :
氏名黙秘:03/08/29 23:02 ID:???
実行行為の否定はかえって明快だよ。
「行為」に捉われていた刑法に一石投じたわけで、学生にも十分理解できるよ。
(山口先生が最初に考えたのではないかもしれないけど)
遡及禁止も難しいしよくわからないといえばそうかもしれないけど、
思考方法としては価値があるし、あの考え方をとるのもそれほど難物ではない。
刑法が好きでない人はよしとけよってことで。
81 :
氏名黙秘:03/08/29 23:42 ID:???
>東大法の指定教科書でありかつ東大ローの教材となる山口の教科書が
>司試で今後無視されることはあり得ない。
なんでこんなに自信たっぷりなんだろうな。
ここまで来るともはや宗教に近い。
82 :
氏名黙秘:03/08/29 23:48 ID:???
>>79 >前田や団塚はええ加減なところがわかりやすいし
すさまじいコメントですね…
>予備校本も充実してる。
これまたすごい理由ですね。
83 :
氏名黙秘:03/08/29 23:58 ID:???
84 :
氏名黙秘:03/08/30 03:02 ID:???
C答にはあったけどね。
85 :
氏名黙秘:03/08/30 03:08 ID:???
>>81 現行でも無視はありえないと思うけど、それは山口説を採るかどうかとは別の問題だな。
86 :
氏名黙秘:03/08/30 03:10 ID:???
A答練には山口説の答案例ある?
87 :
前田:03/08/30 08:48 ID:???
理論を徹底させればいいというものではないんですよ。
判例とかけ離れた学説はこれからは消えていきますよ。
88 :
氏名黙秘:03/08/30 11:10 ID:???
>>87 具体的にはどの部分を指しておっしゃっておられるのですか?
89 :
氏名黙秘:03/08/30 13:38 ID:GA0MRZ4k
馬鹿ばっか。
90 :
氏名黙秘:03/08/30 18:26 ID:SK4Rjdcm
山口厚を騙ろう
91 :
氏名黙秘:03/08/30 19:11 ID:???
>>87 業界の営利クズ団体である予備校も、それと癒着して売名金儲けバカりしてる学者も
これから消えていきますよ(前田=御用学者クンがタイーホされるかは法務省の糞官僚クンしだいだが・・・)
92 :
氏名黙秘:03/08/30 22:57 ID:???
93 :
氏名黙秘:03/08/30 23:36 ID:???
行為と結果の間に行為者の正当防衛や緊急避難が介在する場合には遡及禁止原理がはたらかず、
したがって原因において違法な行為として自招行為と結果との因果関係を肯定することが可能
になりますが、では、過剰防衛や過剰避難が介在する場合にはどうなるのでしょうか。
原因において自由な行為と同様に、「併せて一本」にしてしまうのでしょうか。
94 :
氏名黙秘:03/08/31 00:20 ID:???
山口の基本書を読み込んでる人って、
択一の刑法は得点源ですか?
95 :
氏名黙秘:03/08/31 01:02 ID:???
緊急行為を利用した間接正犯の事例でも問題になるな。
96 :
氏名黙秘:03/08/31 02:24 ID:???
過剰防衛や過剰非難においては遡及禁止がはたらくとすると、間接正犯の場合には
抽象的事実の錯誤として教唆犯になる。これを原因において違法な行為に類推すると、
違法が減少した過剰防衛(or避難)行為に招致行為が共犯的に関与していることから、
同一の行為者の違法の併合として、完全な罪責を問うことはできないだろうか。
97 :
氏名黙秘:03/08/31 02:27 ID:???
>>91 その前にお前がタイーホされないようにな。
デマ野郎
98 :
氏名黙秘:03/08/31 10:48 ID:???
>>93,96
原因において違法な行為と原因において自由な行為。似ているけど
遡及禁止を解除する構造は全然違う。
パラレルには考えられないと思います。
つまり、過剰防衛だから責任能力や故意が減ったり無くなったり、と無条件に考えてはいませんか?ってことね。
99 :
氏名黙秘:03/08/31 12:21 ID:???
問題は過剰防衛や過剰非難が招致行為との関係で自由と評価できるかどうか。
やはり過剰部分については自由と評価しうるのかもしれないが、全体としては
自由と言えるのかどうかよくわからなくなってくるな。
しかし、もし遡及禁止がはたらかないとなると、招致行為時の故意の範囲内での罪責と
過剰防衛(避難)行為の罪責をどう処理するかが問題になるが、どのような方法でも、
後行行為についての完全な罪責を問擬することができなくなってしまう。
結果についての完全な罪責、というべきか。
>>101 漏れは全体として自由と言えなければそれで遡及禁止が解除される、と思う。
過剰部分が自由かどうかは、いわゆる量的過剰・質的過剰の問題だろう。
「同一機会における同種の法益侵害行為」が「一連の対抗行為と把握」できる限りで一連の過剰防衛ととらえ
過剰防衛行為について完全な故意はあるが、なお全体について招致行為との関係で自由と評価されないなら、
遡及禁止が解除される。
遡及禁止が解除されたら危難招致行為に結果が帰属する(=正犯性がある)。
あとは構成要件的結果が帰属する原因行為について故意の範囲で完全な罪責を問うだけ。
招致行為時に完全な故意がなければしゃーないんじゃないの?
だめ?
じゃあ、間接正犯のつもりで緊急状態を惹起したら被利用者が過剰防衛を行った場合にも間接正犯が成立するの?
それに、
>>103の見解だと、招致行為時に過剰性についての故意を欠いていた場合には、どう処理するの?
防衛行為時に過剰性を認識しているにも拘わらず、その過剰性についての罪責をどうやって問う?
二つの行為の併合罪という処理はなんかおかしい気がするし。
緊急状態とはいえ法の許した範囲を超えた行為をあえてやったということが、果たして自由でないと言える
かも疑問だと思う。
105 :
103:03/08/31 20:20 ID:???
>じゃあ、間接正犯のつもりで緊急状態を惹起したら被利用者が過剰防衛を行った場合にも間接正犯が成立するの?
するんじゃないの?過剰防衛どころか、完全な犯罪ですら強制された人間の背後者に結果が帰属する(総論89)から。
>それに、
>>103の見解だと、招致行為時に過剰性についての故意を欠いていた場合には、どう処理するの?
招致行為時における防衛・避難行為の過剰orNotの認識はただの因果関係の錯誤じゃないのかな・・・?
重要なのはどういう構成要件的結果を予見していたか、だから。予見していた結果で原因行為時の故意が決まる。
その途中は、相当性がある限り因果経過(つまり過剰防衛を経るか正当防衛を経るか)は問題にならない気がするが、どうだろう。
eg:大男が襲いかかってきたので、
@か弱い女性が所持していたナイフで刺殺した
Aその大男よりもさらに強い空手家が余裕で蹴り殺した
両方とも、最終的に生じる結果は同じなれど、たぶん前者は正当防衛で後者は過剰防衛。
が、とにかくも大男が人を襲う状況を招致して、最後には大男を殺すだろう、と原因招致時に思っていたなら、原因招致時に最後の結果までの故意有り、となる。
その過程が過剰防衛で行われたか、正当防衛で行われたかは、両方とも少なくとも「自由を抑圧する状況にした」と認識しており
(これが招致行為時の故意を認めるのに最低限認識が必要な因果関係)
正当か過剰かは関係ない、となると思うよ。
先ほどから、過剰防衛・避難行為について罪責を問うことに拘泥されていらっしゃるようだが、自由抑圧、を認定した瞬間に
結果を招致行為に帰属させ、招致行為に構成要件該当性を認定して、そこについて罪責を問えば良いのでは無かろうか。
また、
>>103でも言ったように、過剰部分について自由かどうか、は量的過剰の問題なら、
一連ではない、と認定して、はみ出た過剰部分について完全な罪を問うのも有りだろうと思う。
逆に、質的過剰か、あるいは量的過剰でも一連なら、全体について自由抑圧、とできるのはないかな。
106 :
103:03/08/31 20:24 ID:???
自己レス
>また、
>>103でも言ったように、過剰部分について自由かどうか、は量的過剰の問題なら、
>一連ではない、と認定して、はみ出た過剰部分について完全な罪を問うのも有りだろうと思う。
>逆に、質的過剰か、あるいは量的過剰でも一連なら、全体について自由抑圧、とできるのはないかな。
というか、自由抑圧としないと過剰防衛・避難の法的根拠が山口説の説明と合致しない、と思う。
>招致行為時における防衛・避難行為の過剰orNotの認識はただの因果関係の錯誤じゃないのかな・・・?
怪我をさせるつもりが、被利用者の過剰防衛で殺しちゃった場合は因果関係の錯誤じゃないだろ。傷害の故意
しかない以上、傷害について罪責が問われる。問題は被利用者が自由かそうでないかで、明らかに自由でない
強制された被利用者の事例(この場合、被利用者は行為性を欠くため犯罪にはならない。)は何の根拠にもな
らないよ。自由だというなら関与携帯の錯誤として教唆だが、自由でないなら間接正犯となる。
このことは理解できる?
たとえ、招致時に過剰防衛の認識があったとしても、やはり自由でないといえるかは疑問だし。
>過剰部分について自由かどうか、は量的過剰の問題なら、
>一連ではない、と認定して、はみ出た過剰部分について完全な罪を問うのも有りだろうと思う。
一連かどうかは、一個の行為と見るかどうかの問題であって、他の理由によって分断はできないよ。
過剰防衛の場合に自由でないといなら、その理由を明らかにせねばなるまい。
招致行為との関係で自由でない、というのは、その招致行為がある以上、そうせざるをえなかった、ということ。
せざるをえないからこそ、自由ではない。正当防衛や緊急避難は、なんらかの利益を守るためにせざるをえない
ことであるが、過剰防衛や過剰非難はそうではないだろう。そう考えると、やはり、遡求禁止がはたらくのでは
ないか、と思う。
>>107 >招致行為時における防衛・避難行為の過剰orNotの認識はただの因果関係の錯誤じゃないのかな・・・?
>怪我をさせるつもりが、被利用者の過剰防衛で殺しちゃった場合は因果関係の錯誤じゃないだろ。傷害の故意
>しかない以上、傷害について罪責が問われる。
ここまでは別に違うとはいってませんよ。
ただ、過剰防衛者には結果は帰属しないんじゃないですかね。結果は招致行為者に帰属しているから。
若干誤解していらっしゃるようだが、過剰防衛か正当防衛か、自体が因果関係の錯誤だ、といっているわけです。
過剰orNotは惹起された結果で一律決まる訳じゃないよね?
結果は同じでも過剰でなかったりそうでなかったりする(わざわざそのために例を挙げた)
つまり、結果が同じなら、その途中かどうかは関係ない、といっているわけで
>>107で「怪我をさせるつもりが、被利用者の過剰防衛で殺しちゃった場合は因果関係の錯誤じゃないだろ。」
とおっしゃるが、これは結果が違うことであって、因果関係の錯誤じゃないのは当然。
結果が同じなら、正当防衛か過剰防衛かは因果関係の錯誤だと思う。
で、本題の自由抑圧だけど
・私が引用した強制された者、について。ちなみに、総論89はミスでした。68。
まず、行為性否定って山口説にはあるのかな・・・
意思に基づく体の動静すべてだし。もしそう明言しているところがあれば引用お願いします。見つけられなかった。
これは、「意思抑圧されて自由な意思決定が排除されている」
つまり、「自由な」意思決定ではないが意思決定ではある。つまり行為ではある。
急迫不正の侵害を招致された人間と同じ状況ではないでしょうか・・・?
・他の理由では分断できない
あれも舌足らずでしたね。別に他の理由で分断するつもりはありません。一連の行為かどうか、で、切るというパターンもあり得る、と挙げただけです。
本論とはあまり関係ないです。
・正当防衛の要件に相当性・・・?
そんなこと私105で言いましたっけ?相当性という言葉は
招致行為→因果経過(ここに防衛避難行為)→結果 について
認識される因果経過が、結果と招致行為をつなぐ上で相当性がある限り、細かい違いは問題にならない、という意味で使用はしましたが・・・
もう一つの
・一連の過剰防衛なら自由でない
という論ですが
まず、過剰防衛の刑の減免の根拠は、急迫不正の侵害における心理的圧迫+維持された法益の限度での違法性減少ですよね。
過剰防衛だって、法益を守らないといけないし、守らなければならないのが無ければそもそも過剰防衛にすらならない。
ただ、守った上で、一連としてやりすぎただけ。
自由意思の抑圧というのは全く同じではないでしょうか。
もし、意思抑圧がなければ、過剰防衛にすらならない.0。これは違法責任減少説の前提にある責任減少説の採るところですが。
>ただ、過剰防衛者には結果は帰属しないんじゃないですかね。結果は招致行為者に帰属しているから
ほう。緊急状態を惹起することによる間接正犯の被利用者が過剰防衛に出ても罪を問われないと?
>とおっしゃるが、これは結果が違うことであって、因果関係の錯誤じゃないのは当然。
>結果が同じなら、正当防衛か過剰防衛かは因果関係の錯誤だと思う。
なにか別のことを想定してるんだと思うが、被利用者の過剰防衛によって死の結果が惹起され
た場合、侵害招致時に過剰防衛まで認識していたか正当防衛までしか認識していなかったかは、
因果関係の錯誤の問題ではない、ということです。故意の有無の問題。ただ、結果が帰属する
ことが前提だが。
>あれも舌足らずでしたね。別に他の理由で分断するつもりはありません。一連の行為かどうか、で、
>切るというパターンもあり得る、と挙げただけです。
切れないことが前提だと思うのですが。過剰防衛を前提にしている以上。本論とはまったく関係のない話です。
>・正当防衛の要件に相当性・・・?
失礼。飛ばし読みで誤解した。
>まず、過剰防衛の刑の減免の根拠は、急迫不正の侵害における心理的圧迫+維持された法益
>の限度での違法性減少ですよね。
これは一応、あってはいるがその続きから察するに理解が足りないっぽいね。根拠と要件は違う
ことに注意。減軽だけなら責任減少は不要。免除を認めるには責任減少も必要。過剰防衛では常
に意思が抑圧されるわけではない。
>まず、行為性否定って山口説にはあるのかな・・・
行為のとこを読んでみな。意思に基づかなければ行為じゃない。
問われなくていいのでは。単純な過剰防衛に比べて刑の均衡を欠くとも一見思えるが、それは背後者の悪性故です。
次に、故意の認識対象についてやや詰めないといけないみたいですね。
故意の認識対象は
・構成要件該当性
であり、それは
行為→因果関係(必要なのは・条件関係・相当因果関係・正犯性)→結果
で、行為は招致行為。
結果はあくまで死亡なり傷害なりで、
その前の介在行為、、、つまり過剰行為を経過するか正当行為を経過するかは因果経過ではないですか。
で、過剰行為であれ正当行為であれこれは結果発生について相当因果関係はありますよね?(過剰行為の場合事前に予想した結果を超えることはありそうですが)
また、自由な意思ではない状況で防衛・避難行為を行うということで、この結果が自分に帰属する(遡及禁止が解除される)ことについての認識(すなわち原自行における二重の故意と同じもの)も存在する。
どっちにしたって同じなら、この錯誤は故意を阻却しない。
でも貴方は、この違いが全体の故意の有無に直接関わる、という。そこはなぜでしょうか。
少々考えてみましたが、過剰防衛で恐怖、恐慌などの意思抑圧がなくても減免は可能、というのはどうもそのような感じですね。
しかしながら、
過剰「防衛」「避難」というためには法益を保護するためだった、というのは必須ですよね。
ここは、
・自招危難
・間接正犯系
どちらにしても防衛・避難しないと自分の法益を失われた、というのは同じで、そういう点で「恐怖・恐慌」などの(責任減少説が想定する)意思抑圧がなくても自由な意思決定でない、と評価できるのではないか、と思います。
それも全体について。行為の一連性で切れないならば、敢えて自由な決定かどうかについて切ることはできるのでしょうか?
あと、、、
読み飛ばしで誤解、ですが
行為性の否定についても、
>これは、「意思抑圧されて自由な意思決定が排除されている」
>つまり、「自由な」意思決定ではないが意思決定ではある。つまり行為ではある。
わざわざこう書いているのに「行為のところを読んでみな」とか。
こちらも読み飛ばしですか。「正当防衛の相当性」で失礼、とおっしゃいましたが、その直後にまた同じことを。少々酷いです。
>>少々考えてみましたが、過剰防衛で恐怖、恐慌などの意思抑圧がなくても減免は可能、というのはどうもそのような感じですね。
減少、の間違い。
もう少しここを自分で読み込んでみます。
読み飛ばし→飛ばし読み
こっちも人のこと言えないな。
>問われなくていいのでは。単純な過剰防衛に比べて刑の均衡を欠くとも一見思えるが、それは背後者の悪性故です。
それはありえない。
>どちらにしても防衛・避難しないと自分の法益を失われた、というのは同じで、そういう点で「恐怖・恐慌」などの(責任減少説が想定する)
>意思抑圧がなくても自由な意思決定でない、と評価できるのではないか、と思います。
たぶん同じことを
>>109で言ってるのだが、正当防衛なら必要性の要件、緊急避難であれば補充性+法益権衡の要件により、そうせざるをえなかったことが要求されて
います。これが自由でないと評価する理由だと考えれば、それらが満たされないときには許される範囲をあえて超えたわけであり、そのことは自由になしたものと評価
できるのではないでしょうか。
>読み飛ばし
再び失礼。暴力による強制で意思に基づかない場合は行為性は否定されますが、
脅迫などで自由な意思決定が排除されている場合には、緊急避難や誤想避難、期待可能性の欠如など
により、結局、犯罪の成立は否定されるものと思います。
>どっちにしたって同じなら、この錯誤は故意を阻却しない。
>でも貴方は、この違いが全体の故意の有無に直接関わる、という。そこはなぜでしょうか。
正当防衛をやらせようと思った者は傷害の故意しかなく、死亡結果との符号を欠くため、殺人
の故意は否定されます。
たぶん、正当防衛を予期して殺人の故意があるケースを勝手に想像してるんだと思うが。
120 :
氏名黙秘:03/09/01 03:23 ID:+1n9D/w/
他の学者の本読んでると(町野○○頁)とか(山口○○頁)ってあるところは
「はぁ?????」って感じ無かった?
どゆこと?
学者の本なんてくだらないもの読まないし。
しけたいマンセー。
しけたいで山口説を楽々マスター。
意味わかんねえ。しけたいに山口説が載ってるのかよ。
124 :
120:03/09/01 03:31 ID:+1n9D/w/
「何、この変な説?」っていう...
>>124 ふーん。あんまり読まないから思ったことない。批判するときは変な紹介をするに決まってるし。
今一度、基本的なところに戻りますが、
急迫不正の侵害状況を自招し、それに対して防衛行為に出て、結果を発生させた、
という場合、
遡及禁止がはたらかないとすれば、その理由はどこに求めることができるのでしょうか。
自律的な決定に基づいて、結果行為に出ているかどうか、
ということだけみれば、正当防衛は自律的な決定に基づいているように見える。
別にその行為に出ないという選択肢が残されているのに防衛行為に出ているから。
なのに、原因行為を問責の対象にとるという結論を認める。
これはなぜなのでしょうか。
まず、侵害招致行為がなければ完全に自由ですね。ところが侵害招致行為により急迫不正の侵害が生じ、正当な利益が脅かされます。
このような状況においては、防衛行為に出ないと、正当な利益を失うわけです。(失わない場合には退避が求められ、正当防衛が成立しない。)
すなわち、これはいわば脅迫されているのと似たような状況であり、正当な利益を守るためには必要最小限の防衛行為に出ざるをえないのです。
これが正当防衛ですね。そう考えたのですが、どうでしょう。
原因において違法な行為←プ
猿まね学説、しかも有力にさえならず。ププ
>>127 侵害招致行為があったかどうかで、
結果行為についての自律的決定が認められるかどうかが左右されるところを
もう一歩踏み込んで説明していただけませんか。
招致行為があったせいで、正当防衛に出ざるを得なかったわけですよ。本来、制約されない
自由意思を招致行為が制約し、そのような行為に出たわけですから。
以下のように考えることも可能ではないかと思います。正犯性とはつまり結果惹起支配ですよね。
正当防衛は当然になされる適法行為ですから、その場合には招致行為者には結果惹起支配があると
言えるんじゃないでしょうか。しかし、違法行為たる過剰防衛の場合は、過剰の有無と程度は被利
用者の意思に依存しており、その場合には結果惹起支配がないと思われます。
緊急状態において正当防衛に出ない可能性があることから、正当防衛は自由に行ったものだ、と評価するのは、
ナイフで脅されて金を出したことについて、自由に行ったものだ、と評価するようなものでしょ?
>>130 微妙にわからないので、再質問します。
招致行為が自身のものでなく、第三者によるものであったとしても同様ですか。
また、結果行為を行った者が誰かが招致した旨気づいていなかったとしても同様ですか。
また、急迫不正の侵害の招致が、誰の招致にもよらないという場合、
防衛行為の結果は防衛行為者自身により結果支配されていたとはいえない、
ということになりますか。
>>131 強制の程度の問題ということ?
恐喝のレベルの脅迫行為であれば、強制されたものとして自律的でないが、
それにいたっていない強制であれば自律的であったと評価できる場合もある、
こういった程度を問題にする、ということ?
緊急避難ならすでにその行為にでる意外には危難を甘受する意外に方法がないから、
強制になる。正当防衛でもやはり、防衛行為を認めなければその場に止まるという行動の自由が害されるから、
強制になる。こういった強制の程度を問題にしている、ということになるでしょうか。
>招致行為が自身のものでなく、第三者によるものであったとしても同様ですか。
>また、結果行為を行った者が誰かが招致した旨気づいていなかったとしても同様ですか。
そりゃそうやがな。招致行為そのものが緊急状態惹起を通じて被利用者の自由意思を制約するんだから。
>また、急迫不正の侵害の招致が、誰の招致にもよらないという場合、
>防衛行為の結果は防衛行為者自身により結果支配されていたとはいえない、
>ということになりますか。
何か、誤解があるようだが、正当防衛を行った者はどのような場合にも結果を支配している(=正犯性がある)よ。
だから、構成要件に該当し、違法性阻却が問題になる。正犯者は必ず1人だとでも思っているのならそれは間違いだよ。
>>133 強制とは表現しにくいけど、強要や恐喝と似たように考えていいんじゃないかな。
正当な利益を害されない行為に出ざるを得ないってのは自由じゃないってこと。
自律的という言葉で何を表現したいのかがよくわからないが、程度を問題にしてるんじゃない。
>>134 >招致行為そのものが緊急状態惹起を通じて被利用者の自由意思を制約するんだから。
招致行為により、行為に出る者の行動における選択肢は狭められる、
つまり、出たくもない防衛行為に出ないのであればよけざるを得なくなる。
この自由の制約で、自律的決定がなくなった、と評価する、ということになりますか。
>正当防衛を行った者はどのような場合にも結果を支配している(=正犯性がある)よ。
招致行為による自由の制約は、正当防衛の程度に止まるとすれば、
招致によらない正当防衛の場合も、自律的決定がなく、正犯といえない、ということになるのではないかと思ったのだけどどうだろう?
>招致行為により、行為に出る者の行動における選択肢は狭められる、
>つまり、出たくもない防衛行為に出ないのであればよけざるを得なくなる。
>この自由の制約で、自律的決定がなくなった、と評価する、ということになりますか。
防衛行為に出たくはないかどうかは関係ないが、まあ、たぶんそれでいいと思う。
>招致行為による自由の制約は、正当防衛の程度に止まるとすれば、
>招致によらない正当防衛の場合も、自律的決定がなく、正犯といえ
>ない、ということになるのではないかと思ったのだけどどうだろう?
どっちも正犯性はあるって。正犯性は因果関係の要素であって、行為者の主観とは関わらないよ。
>>137 (あ)招致行為が認められない場合の防衛行為は、
行為者のしわざとみることができる。
第三者の招致行為があったため、
行動の範囲が狭められる。つまり、急迫不正の侵害状況に置かれる。
ここで狭められた結果の行動可能な範囲、あるいは制約の程度は、
(あ)の場合とかわらない。
そうすると、行為の選択の幅以外の、
第三者による働きかけがあったかどうかが決定されることになる。
行為者自身の問題に思われる自律的決定の有無が、
働きかけがあったかどうかによって左右されることになる(働きかけの結果としての自由の制約の範囲は同じであるにもかかわらず)。
この結論がどうもしっくりこなくて・・・
自律的決定の有無が、行為選択の幅の広狭ではなく、
第三者の招致行為という働きかけがあったかどうかで左右されることを認めることになる。
こういったパターンは、
緊急状態の欺もうによる同意の場合の山口先生の説明のところでも見られるところなのだけれど、
どうもしっくりきてなくて・・・
>自律的決定の有無が、行為選択の幅の広狭ではなく、
>第三者の招致行為という働きかけがあったかどうかで左右されることを認めることになる。
なんかそれは誤解だな。防衛行為者自身の主観は一緒で問題にはならない。ただ、緊急状態が、招致行為
によってもたらされたのであらば、防衛行為者は招致行為との関係で自由ではない。本来ならば、緊急状態
はなかったにも拘わらず、招致行為によってそれが惹起されたということは、招致行為が防衛行為者の自由意思
を制約しているといえる。
換言すれば、緊急状態というのは行為者に自由はない状態だが、それを先行行為が惹起したのであれば、
その先行行為が自由でない行為者を通じて結果惹起支配を有するのだ。
>防衛行為者自身の主観は一緒で問題にはならない。ただ、緊急状態が、招致行為
>によってもたらされたのであらば、防衛行為者は招致行為との関係で自由ではない。本来ならば、緊急状態
>はなかったにも拘わらず、招致行為によってそれが惹起されたということは、招致行為が防衛行為者の自由意思
>を制約しているといえる。
>>140 防衛行為者が自律的に決定して、結果を引き受けたといえるかどうかで考える
という方法はここではとらないことになるのでしょうか。
招致行為により、自由の範囲が狭められるのはそうだと思うのですけれど、
にもかかわらず、
防衛行為者に自律的決定を認めることができるという場合があるのではないでしょうか。
これは繰り返しになりますが、
急迫不正の侵害者の侵害行為により、
防衛行為者の自由が一定範囲で制約を受けることになると思いますが、
この場合の防衛行為は自律的な決定によるものと評価されると思うからです。
142ですが、再考してみます。
144 :
氏名黙秘:03/09/01 16:49 ID:FXenPdeL
>>142 だから、他の選択肢というのは正当な利益の放棄に他ならなず正当な利益を守るためには必要不可欠な限
度で防衛行為に出ざるを得ず、したがって防衛行為は招致行為との関係で自由でないと評価できるのです。
これも繰り返しだが、自律的決定とは何を意味するんですか?ナイフで脅されて金を払うのは自律的決定
ですか?自律的決定なら結果の引受があるのですか?
145 :
横槍:03/09/01 17:24 ID:???
>>正犯者は必ず1人だとでも思っているのならそれは間違いだよ。
>>どっちも正犯性はあるって。
山口説でいう遡及禁止論を前提にした「正犯性」は単独犯固有の要件(総論p46.)。
それを解除するなら共犯の世界。共同「正犯」という意味なら別だろうが。
↑因果経過の列を結果から逆にたどることで正犯性が最終的に遡及が禁止されるところまで後退していく
そう言う意味でそれぞれ論理上は一時的に正犯性がある、とは言えそうだ。
前述されているように構成要件該当性がそもそも一度もあり得なかった、というのは変だから。
≫144
遡及禁止の判断の仕方で、なぜ招致行為を問題にできる?
ここは、
ただただ結果行為につき自律的決定があったかどうかを問題にすれば足りるのでは。
そして、招致行為は、正犯性以外の構成要件該当行為を判断する際に考慮すべきものでは。
山口先生は、脅迫により金を渡したという事案を、
意思決定の自由は残っているが、脅迫者が支配下において回避不能な緊急状態を生じさせている、
ゆえに同意は無効という説明をするのだけれど、
もしこれが正犯性についての検討まで込みでやっているとすれば違うと思う。
正犯性を考えるにあたっては、同意が自律的になされたかどうかだけを問題にすれば足り、
選択肢がどういった経緯で奪われたのか、ということは問題にしなくてよいはず。
上の問題はこれと同じ問題を含んでいるように思う。
遡及禁止の考え方からするなら、
結果が介在者の領域から、介在者のしわざとして発生したかどうか、
だけを問題にすればよく、
招致行為がどうかという選択肢を奪われる過程は考慮する必要がない。
どんな形であれ、自律的決定があったかどうかが問題になるはず。
149 :
氏名黙秘:03/09/01 23:24 ID:FXenPdeL
>>145-146 勉強しなおせ。いったい何がわからんのだ?正犯性は一つと限らないってことが理解できないのか?
遡及禁止原理は背後者の正犯性を否定するものであって介在者の正犯性を否定するものじゃない。
>>147 何を言いたいのかわからない。自律的決定という言葉で何を意味したいんだ?
何か主張するときは理由を書きたまえ。
>>148 遡及禁止というのは背後の行為との関係で自由かどうかが問題に決まってるだろ。その背後の行為に遡及するかどうかの問題なんだから。
150 :
氏名黙秘:03/09/01 23:27 ID:FXenPdeL
>>147 とりあえず、わかりやすく説明するためにもう一度質問してやる。
ナイフで脅されて金を払うのは自由にやってることだから遡及禁止なのか?
どうなんだ?
>>150 まず、自律的決定の意味だけど、
行為の意味を理解し、強制せずに行った決定、
というように理解しています。
そして、強制されていないというためには、選択の余地があることが前提になる。
この場合、言葉の意味として、他の事情によりすでに決定されているのであれば、
自律的とはいえないからです。
150の脅迫の事例で、もし被脅迫者が上の意味での自律的決定により、
お金を脅迫者に交付したのであれば、
その結果は被脅迫者の領域から、被脅迫者自身が発生させたものであり、
被脅迫者自身がその結果を引き受けるべきである。
山口先生この事例について触れているのですが、
脅迫あり、金の交付があった場合その交付が無効であることは結論として明らか、
というのですが、そうではないと考えます。
脅迫があった場合でも、他の人に助けを求めたり、それに対して全く畏怖しなかったり、反撃できたり、
等自らの重大な利益が損われない行為の選択肢が十分に残っているということは十分に考えられるからです。
山口先生は、まず、脅迫の場合の金の交付を無効であるという結論先にありきで、それを何とか説明しようと苦労されているように見える。
つまり、脅迫されても意思の自由が残っている、にもかかわらず、脅迫の場合に意思が無効になるのは、
脅迫者が支配下において回避不能な緊急状態を生じさせているからだ、という説明を加えている。
しかし、脅迫の場合に常に無効という結論を固定していることに問題がある。
>>149 勝手に概念規定をして勝手に分かった気になってる。
>>151 理論刑法学の最前線 第4章 原因において自由な行為 コメント2 佐伯仁志先生 p165-166
「学説は、一般に、制限従属節の立場から刑事未成年者の行為であっても教唆犯が成立しうるという立場をとりながら、日頃から暴行を加えて事故の意のままに従わせていた12歳になる養女に窃盗を行わせた被告人について、間接正犯をみとめた判例を支持している。
しかし、養女には、警察に助けを求める等他に取りうる手段はあったのであって、それが当該具体的事情のもとで著しく困難であったとはいえても、全く不可能であったとは言えないだろう。
また、12歳であれば実質的な責任能力は有していたであろう。つまり、本判例は、絶対的強制かにあったとも、責任無能力であったとも言えない事例でも間接正犯が成立することを認めた判例として理解する必要があるのである。
したがって、仮に本件の養女が刑事責任能力を有する14歳であったとしても、間接正犯の成立が肯定されるべきなのである。
そして、その場合には、この程度の意思抑圧で責任が否定されるとは考えられないし、緊急避難が肯定されることもないであろうから、養女の行為に窃盗罪が成立することにならざるをえないのであって、
正犯の背後の間接正犯を認めることになるのである。
もし養女に窃盗罪が成立することだけを理由に背後者の正犯性を否定するのであれば、それは極端従属性説にたたない限り説明がつかないであろう。」
だってよ。
別に緊急避難でも、責任無能力でなくても背後者の間接正犯は成立しうる、という立場を山口先生も支持しているのではないかな?
そうなるとちょっと前にでてきた過剰防衛避難の場合はどうなるんだろうか?
>>151 はぁ?
脅迫されても畏怖せずに憐憫の情から交付した場合には恐喝にはならんよ。
もっとわかりやすく聞いてやる。脅迫されて畏怖して自分の命を守るために
金銭を交付したのも自律的なのか?交付しないという選択の余地はあるぞ。
ある行為Aが招致した状況の中で利益を守るためにしかたなく行為Bがなされる
のであれば、AはBによって惹起される結果を支配していると評価できるだろ?
>>152 自己紹介ですか?
>>154 もちつけ。
仮に理論的であっても、お前の口調が自分の品位を下げているのは自覚汁
>>153 素直に総論p.68をひけばいいんじゃ・・・。
山口先生がその判例を支持するかどうかは不明なんだが、一般論としてはその佐伯タソの説明と同様の理解と思われるね。
背後者が意思を抑圧して、支配していたからこそ、背後者の行為との関係で自由でないと評価できる。
>>155 確かに。言葉遣いに気をつけるよ。ただ、
>>152のように抽象的な批判にならないような批判はどうも我慢がならんのだ。
議論にならず、およそ建設的じゃない。
>>156 仮にそうなら、過剰防衛であっても背後者に間接正犯を認めることには何ら問題ないようにも思えるが。
別に介在者について「完全に不自由」「意思能力無し」etcの完全な刑事免責の事由がなくたって。
そもそも過剰防衛だって自由でない状況に追い込まれたりしなければしなかったんだからさ。
>>154 どの程度選択の幅があったかという問題だと思う。
重大な利益侵害を伴う場合には選択の余地がなかったのと同じに評価できる。
後ろ2行のような説明は山口先生のお考えには忠実なのかもしれないのだけれど、
疑問を持っている。
Bが支配していたかどうか、という言葉でBが正犯かどうかを決定するのは、
山口先生の他の箇所の説明と齟齬を来たしている。正犯性以外の構成要件該当性を検討した後、
結果までに介在した事情を検討し、正犯性を決定するというやり方をとっていたはずだから。
Bが自律的に交付していれば、Bのしわざとして惹き起こされたものして、
それ以前のAの行為に遡り、単独正犯の責任を問うことはしない。
そして、下から4行目のナイフを突きつけられた事案は結論としては、
自律的決定否定となる場合が多いと思う。
>>158 しかし、期待しえないはずの違法行為までも支配しているというのはどうかと思うんだが。
>>159 なら正当防衛だって自律的決定でないとあなた評価するはずではないか?
>>160 そうではなくて、自律的決定の認められる場合もあると考えている。
ただし、自招のケースは違う説明を用意する必要があるのではないか、と・・・
過剰のケースも説明しきるような・・・
>>159 山口説の齟齬というのが理解できないのだが。
>>160 養女の窃盗と同じじゃないかな?漏れには違いを見いだせない。説明希望
自己レスだが
養女の窃盗は「窃盗しろ」と言ったのに対して
過剰防衛はそこまでしろとは言っていない、ということかな・・・?
>>163 でもあれは違法行為そのものを直接に引き起こしてるが、過剰防衛の場合は、緊急状態を招致しただけだよ。
緊急状態において過剰防衛を行うかどうかは被利用者はまったく自由だろ。
>>165 量的過剰についてはそう言う切り分けも可能だとおもうが
質的過剰についてはそうは言い切れないのではないか、、、主観面では正当防衛と全く同じでやることだってあるだろうし。
>>166 客観的には過剰な誤想防衛だね。しかし、果たして招致行為にそこまでの支配を認めうるかは疑問だと思う。
理由ははっきりは示せないが。
ちょいと煮詰まったな。だが有益だった。もう少し自分でも考えてみるわ。thx
>>166 確かに、客観的には過剰な誤想防衛の場合は、遡及禁止は働かないな。
結果の完全な認識がないからね。
結局自律的決定はあいまいなんだよ。
島田本も佐伯仁志批判に苦しんでる。
佐伯批判、って、上に引用されたアレ?
あれは批判じゃないだろ。
>>153 面白いですね。151ですが、再考してみます。
話途中でスマソが・・・一服 (^^)/~~~
山口刑法の各論は今年11月末に刊行がほぼ決まりみたいだね。今は活字にする前段階で
ゲラを院生とか弟子(島田クンや佳奈タン??)に校正とか見てもらってる段階なの佳奈!?
(初刷限定で佳奈タンのイラストが入ってたりして・・・は流石に灯台系基本書にはないか。。)
キタ━━━(゚∀゚)━(∀゚ )━(゚ )━( )━( ゚)━( ゚∀)━(゚∀゚)━━━!!!!
佳奈タンは山口先生の愛人なの?
かもね。
緊急浮上
山口って、火星人に似てると思わないか?
そっかなあ。俺の見た火星人はもうちょっと脚の数が多かったよ。
A君 「山口って、火星人に似てると思わない?」
B君 「白根ーよ。火星人なんか見たことねーからよ。お前は見たことあんのか?」
A君 「あるよ。」
B君 「まじ?どんな顔してんの?」
A君 「山口みたいな顔。」
「山口は火星人に似ている。」
この命題を実証するには、その対偶に当たる
「火星人に似ていないものは山口ではない」
という命題を実証すればよい。さあ、諸君、やってみたまえ。
すげーことに気づいたYO。
今から火星に移住すれば、誰でも
「火 星 人」 に な れ る
んじゃん。
すごくねえ?
火 星 人 に な る
ってアイディア。
俺、火星人になりたい!
186 :
氏名黙秘:03/09/06 12:12 ID:2aoXsGjM
「仮性」人じゃないの?
>>184 そんなこと言ったら本物の火星人がぶちぎれだよ。
>>183の論理からは、「山口は火星人である」という命題のほうが実証しやすそうだな。
火星人ではない内田先生は、山口先生ではない。
火星人ではない高橋(和)先生は、山口先生ではない。
火星人ではない高橋(ピ)先生は、山口先生ではない。
火星人ではない江頭先生は、山口先生ではない。
火星人ではない西田先生は、山口先生ではない。
・
・
・
∴火星人でない者は山口先生ではない。
∴山口先生は火星人である。 Q.E.D.
山口は火星人であると過失なく信じつつ殺したら、殺人罪の故意は阻却されますか?
阻却されません。(山野目・火星人事件最高裁判決)
阻却されます。
たしかに山野目(民法)と山口はちょっと似ているかもしれない罠
いや、似てないだろ。
今日、山口総論を買った。
…面白え。思わず150ページほど一気読みしちまったわい。
団塚ステだな…
山口説の論証集があったら即買いしそう。
なければ自作するしかないんだろけど、頭に入りやすいから辛くはなさそう。
C-Bookについてるけど、あれは嘘が多いから使えないよ。自作するしかない。
ただ、山口総論はちょっと難解。
197 :
195:03/09/06 20:52 ID:???
>>196 自作するのみっすか。皆が通る道なんですかね。
まぁ、これまでの疑問があちこちで氷解して感動しているところなんで、
この勢いでとっとと作った方がよさそうだなぁ。
ところどころ日本語のいいまわしが難しいのと、カッコ書きが多いのが
気になる以外は、そう難解な印象ではなかったんですけど…。
まぁ遡及禁止は第一印象ではちょっと使いにくそうな感じですが。
答案では「当該行為の寄与度は軽微であり、遡って結果惹起の責任を
追及できる」とか、「結果惹起責任の追及を阻害する故意行為が介入している」とか
書くんですかねぇ…
遡及禁止は因果関係のところではただめんどくさく感じるけど、他のところでは
すばらしく活躍するよ。
因果関係のところでは、
「Aの死という結果は乙の首絞め行為によって惹起されたのであり、乙は当該結果を完全
に認識しつつ自由な意思で行っているため遡及禁止原理によりこれ以前の行為に当該結果
は帰属し得ない」
とかかな。行為からじゃなくて結果から遡及して書くといいのかも。
故藤木英雄教授も受かって
いなかった? ちなみに、山口厚は、ロースクール留学経験もあり。
200 :
195:03/09/06 21:38 ID:???
>>198 64ページあたりの初出では「こりゃ具体例を読まないと理解できない概念だなぁ」と感じました。
甲がAに乙を殺害するよう教唆し、Aが実際に乙を殺害した場合などを想定した話でしょうか?
いきなり何の説明もなしに「遡及禁止原理」って言うと団塚な人あたりからは「ハァ?」って
言われそうな気がするんですよ。
まだ共犯論をきちんと読み込んでいないんで、今の段階では山口先生の正犯性概念を
理解しきっていない状態です。一両日中に把握しないと…
>>200 確かに、採点者が山口説を知らないと困るよね。
その事例では、
>>198のように書く必要はないよ。共犯は遡及禁止原理を修正するものだし、あえて書く必要はない。
>>198のように書くのは、例えば、事情を知らない被利用者を介した間接正犯のつもりが被利用者が事情を知りつつ
結果を惹起した場合とか。
>>201 大塚先生の教科書だと、被利用者が事情を知りつつ結果を惹起した場合、教唆犯を成立させ
ていますね。刑法概説(総論)327ページから引用すると
「被利用者が、途中で情を知るにいたり、その後の行為を自身の正犯的意思で行った以上、
もはや間接正犯の因果的経過としてはふさわしくなく、利用者の立場からするとき、その間の
錯誤は、相当因果関係の範囲を逸脱したものといわなければなるまい。そして、この場合にも、
利用者の間接正犯の意思は、実質上、教唆犯の故意を内含すると解しうるから、利用者の
行為と被利用者の行為とを全体に捉えて、結局、利用者には、当該犯罪についての教唆犯を
認めるのが妥当であろう」
という説明です。山口先生の説は
http://www.yuhikaku.co.jp/tokushu/keiho/a0011.html に書いてありました。やはり山口先生の説の方がスッキリした印象ですね。No. 11の記述では
明らかではありませんが、ここにいう共犯というのは幇助犯でしょうか?
203 :
195:03/09/06 23:24 ID:???
いや、たぶん教唆犯だと思う。理由は仙台高判や大塚先生と同じ。総論p.296参照。
205 :
195:03/09/06 23:28 ID:???
ふえー書いてありましたか
重ね重ねすみません。
206 :
195:03/09/07 01:41 ID:???
はしご高を見ると反射的に「高山佳奈子」と浮かぶようになってしまった…
責任とれ(笑)>山口先生
今日はそろそろ寝るです。多くの御教示に感謝。
208 :
氏名黙秘:03/09/07 18:50 ID:1uLNf0wg
そもそも共犯の処罰根拠は学説が混乱してるせいやろな。
学説の定義さえ曖昧になってる。とりあえず、山口先生の混合惹起説をしっかり理解ればよかろう。
通説なんかないし。
厚タソハァハァ
山口総論、これ最強。
>>210 しかし市販の論証が使えないという罠。素人にはおすすめできない。
セミナーの論文講座で山口説指定で見てもらった人っている?
どんな印象だった?
>>211 まあ、お前ら素人は前田説でも使ってろってこった。
C-Book刑法結果無価値版P.349のすじ道、山口説のあてはめ、
これで合ってるのかなあ?
どうも納得いかんのだけど。
持ってない人のために。
「中止行為と結果不発生との間の因果関係の論点」
甲はAを殺そうとして日本刀で切りつけAに重傷を負わせたが、Aの
苦しむ様子を見てかわいそうに思い、速やかに119番通報をした。ところ
がAは別人の通報によってやってきた救急車で運ばれ、一命を取り留めた。
甲に殺人未遂罪の中止犯が成立するか。
[中止犯の法的性格の論証]
↓したがって
中止行為と危険消滅との間に因果関係があることが必要であるが、
結果不発生との間の因果関係は不要である。
↓本文では
甲は自ら惹起したA死亡の危険を消滅させるべく119番通報をして
いるが、危険消滅は通報した別人の手によるもの
↓
中止行為と危険消滅との間に因果関係はなく、甲に中止犯(43但)
は成立しない。
>>214 [中止犯の法的性格の論証]
↓したがって
中止行為と危険消滅との間に因果関係があることが必要であるが
の流れ以外は納得がいくのだが…?
あってるんじゃないの?
218 :
214:03/09/12 21:49 ID:???
「中止犯が成立するには中止行為と結果不発生との間に
因果関係が必要か否か」という問題で、
>中止行為と危険消滅との間に因果関係があることが必要であるが、
>結果不発生との間の因果関係は不要である。
と言っておいて、
>甲は自ら惹起したA死亡の危険を消滅させるべく119番通報をして
>いるが、危険消滅は通報した別人の手によるもの
とあてはめてます。
これでは、判例の必要説とかわらないのではないかと。
しかも山口先生は、
そもそも中止犯の法的正確は政策的なものであって、
既遂結果惹起の危険の消滅を奨励するものとされてます。
とすれば、
実行着手・結果不発生・自己の意思による犯罪中止があれば、
中止犯が認められるべきではないでしょうか?
「中止行為と危険消滅との間に因果関係があることが必要」という規範を定立して
いるのだから、別段おかしいところは無いと思われますが…
>>214の事例では甲は危険を消滅させてないやん。結果不発生との因果関係は不要でも、危険消滅との因果関係は必要なんだから、そこを誤解しちゃいかんよ。
山口先生の立場では、中止犯は既遂結果惹起の危険の消滅を奨励するものと
考えられるのだから、中止犯が認められるには行為者の中止行為によって既遂
結果惹起の危険が消滅している必要があると考えるべき。すなわち、中止行為と
危険の消滅に因果関係がなければ、中止犯による特典は認められないことになる。
>>214 は山口総論のP.240以降を読み直してみるべきでは?
222 :
214:03/09/13 00:00 ID:???
ありがとうございます。
>>221に答えを見いだせました。
C-Bookで表面だけ見ていると、なかなか深いところまでは
無理みたいですね。^^;
どうしても規範定立が理解できず、あてはめも納得いかず
という状態だったので。
C-Bookで山口説を勉強すると誤った理解を植えつけられるぞ。
C-bookが間違っているかどうかは知らんが、
>>214 が納得できなかったのは
「危険の消滅」と「結果不発生」の区別が曖昧だったからのような気がする。
C-bookって、そんなに嘘ばかり並んでるの?
>>224 例えばp.111。プロビとも共通する間違い。山口説で故意は違法要素じゃない。
>>225 それは重いな。
体系的な位置付けにおける誤りだけに、波及の範囲は計り知れないな。
相当因果関係論の改説は中途半端にしか反映されてないし、故意をTb要素にしてる箇所もあった。
よく知らんけど、構成要件的故意ってのは行為無価値論者がよく使うんじゃなかったっけ
そうだと思う。ただ、故意をTb要素に位置づける結果無価値論者もそれなりにいる。
前田はともかく、西田や佐伯もそう。
佐伯といえば佐伯千仭
>>227 >相当因果関係論の改説
って遡及禁止を相当因果関係の相当性の部分の問題から、
「正犯性」の問題って位置づけを変えたってこと?
>>231 ん?そんなことした?それは聞いたことはない。
探究総論では、行為後の事情の相当性の判断に「一般人の利用可能性」を使ってたけど、総論では
この説への一定の理解も示しつつも伝統的な客観説に近い立場に修正してる。すなわち、行為後の
事情については偶然なら相当性はないというもの。伝統的な客観説との違いは寄与度も問題にする点。
233 :
231:03/09/13 10:28 ID:???
>232
あ、利用可能性の話か。確かに、「インタビュー・問題探究刑法総論」とかでも
盛んに触れてたのにね。
分かりやすくていいと思ったが、なにがまずかったのかなー?
>>233 狭すぎるから。一般人の利用可能性がなくても因果関係を認めることは必要だ、と佐伯タソにつっこまれた。
ちなみに佐伯タソは客観説はうまく使えないことを理由に折衷説。これに対して山口は主観を取り込むのは
ありえないから客観説。
『最前線』のそこをめぐる議論は白熱していて面白い。
山口曰く、「客観説は行為者の認識の考慮を禁欲的に断固として退け困難な途を歩むものであり、
筆者としてはそのような立場をあくまでも採用したいと考えている。」
あんた漢だよw
つまり行為者の認識を考慮するのは享楽主義者だと。
連想ゲーム
二人とも消極的な理由しかないんだよね。
救急車で病院に運ぶ途中で橋が落ちてて渡れず、被害者が死亡した場合は、行為時の事情なんだろうか、行為後の事情なんだろうか・・・。
既に行為時に橋が落ちていても?救急車がその橋を渡ろうとすることが明らかな場合でも?
例えば、その橋は簡単に落ちるような橋ではないが、行為者によって予め爆破されていた場合とか。
山口説の論証を整理したいんですけど、悪名高いC-Bookを直すのと、
手元にあるデバイスを元にして山口の本を見ながら作るのと、どっちが
いいですかねぇ?
さあ。デバイスは知らん。
『問題探究刑法各論』を最近読み出した者です。
1日2章ぐらいのペースで読んでますが、少し質問させて下さい。
第1章に関する疑問1
・人の始期および堕胎概念について
堕胎を胎児殺に限定する一元説のメリットは簡単にいうとどこにあるのか。
考えつくのは、過失堕胎や胎児傷害を罰していない現行法の態度との調和を
図れるということだと思うが、これは人為的排出+胎児殺という通説の構成
だと絶対に無理なところなのか。それから、人の始期という論点と、堕胎概
念とがどうリンクするのかもよく飲み込めていない気がする。
246 :
245:03/09/18 03:54 ID:???
第1章に関する疑問2
・胎児性致死傷について
「胎児に対する加害行為は堕胎罪規定がカヴァーする限度でのみ処罰の対象
となるとすべき」と先生はされるが、本当にこれでいいのか。例えば、水俣
病の判例だと堕胎罪は成立するのか。不可罰なのか。
247 :
245:03/09/18 03:55 ID:???
第1章に関する疑問3
・母体内から排出された胎児の地位について
生命保続可能性の有無を問題にするのは分かるが、その中でさらに「個別具
体的な生命保続可能性」と「法的・規範的な基準としての生命保続可能性」
を持ってくるので分かりづらい。結局、先生は何説で、なぜなのか。また、
「生命保続可能性」と「生育可能性」はどう異なるのか。「生命保続可能性
がある場合」についての部分で、S63年判決の事例を堕胎未遂+殺人にする
のは遡及禁止の現れなのか。最後の部分で、不作為の介入が異常である場合
だと既遂になると読めるが、具体的にどういう場合かが分からない。堕胎に
ついて既遂にし、殺人罪は成立しないということか。保護責任者遺棄致死に
止まるときは介入する行為が故意の法益侵害行為ではないというのもよく分
からない。
長文の上連続カキコで申し訳ないですが、以上、よろしくお願いします。
>>245 人為的排出後に殺した場合を考えてみろよ。
昔は人為的排出そのものが死を意味したが、今は違うからな。
胎児性水俣病は現行法じゃムリ。かわいそうだがあきらめるしかない。
立法論的な解決をはかるしかないだろ。現行法は胎児への保護はきわめて断片的で薄い。オマソコから掻きだす以外はどーなってもしらんつーこと
>>247 生命保続可能性がないと人じゃないってやつだろ。人為的排出の後に殺した場合、
生命保続可能性がないんなら殺人ではなく堕胎にしたいからだ。
個別具体的な生命保続可能性は
そのガキ個体が実際に生き残れるかどうかの問題
これがなきゃ結果回避可能性は無いから殺しても不処罰といいたいのだろう。
法的・規範的生命保続可能性っつーのは
多分厚生省通達の母体保護法が適用される時期のことだろう。
これは未熟児のなかでいままで
イチバン早く生まれて育つことができたものが基準になっているらしい。
生育可能性っつーのは母体から出てちょこっと生きていただけじゃなくて
しっかり育って普通に子供になって大人になっていけるということ。これが母体保護法の基準
昭和63年判決は
生育可能性のある人を作為義務(引受による排他的支配が要件)のある人間が放置して殺害したから殺人
胎児殺を要件とするなら堕胎「殺」の結果は
別の行為によって惹起されており、当然遡及禁止、
殺しの結果をオマンコから掻きだした行為が引受けなくてよろしいとなる。
山口は個別具体的な生命保続可能性は問題にしないんじゃないの?
>>245 堕胎概念の一元化は
自然の分娩期に先立って人為的に対外に胎児を排出させること(堕胎)
は当然に死という結果を伴うということが立法当時は暗黙の前提だったわけで
堕胎罪の体系からするとしごく整合的になる。
胎児の生命に対する抽象的危険犯まで堕胎罪の処罰範囲にすると
堕胎の概念が「人為的排出」とされているが
条文には無いので
「堕胎」の概念も処罰範囲から変移してきて
従来不処罰だった胎児暴行などまで処罰されかねない。
法益適合的に堕胎の概念が広がっていってしまう。
通説では
堕胎をあくまで自然の分娩期に先立つ人為的排出で
それによって生じた胎児の生命への危険のみ処罰すると
解することになるが、
そうやって限定することに条文から合理性があるのかと疑問になるわけ。
常識的に・感情的にそうだよ以上の理由が難しいでしょう。
255 :
245:03/09/19 00:30 ID:???
245です。一晩でこんなにレスを下さったみなさま、ありがとうございます。
疑問1については、
>>248さんと
>>254さんが書いて下さいましたが、
以下のような理解でよろしいのでしょうか。
一言でいえば、胎児暴行・傷害を罰していない現行法の態度との調和ということ。
制定当時は、人為的排出により当然に胎児の生命に危険が生じると考えられていたから、
堕胎概念に人為的排出を含めて解して良かったが、近年は未熟児医療の発達もあって
当然にそうとはいえない。
むしろ堕胎概念に人為的排出を含めると胎児の生命に危険が生じる行為であれば
(たとえ胎児が死ななくても)なんでもかんでも罰してよいということになりかねなず、
処罰範囲が拡大、不明確になる。
これは胎児暴行・傷害は不可罰と解されている現行法上、妥当ではない。
ならば二元的構成を採る必要性も許容性もなく、胎児殺に一本化できる、と。
出産開始後の加害行為については、全部露出説(これはこれ自体として説得力のある
見解だと思います。)に立つと、あくまで全部露出するまでは「胎児」として
保護されているにとどまる。
出産開始後全部露出前に胎児を殺せば堕胎罪だが、例えば一部露出中に傷害を負わせたり、
医療過誤で殺してしまったとしても、過失堕胎や胎児傷害を罰していない法の態度からは
不可罰として問題ない。立法論としてこれを罰することを検討することはいいとしても、
解釈論としては採りえない。
↑後半は私見ですが、先生はこういうことをおっしゃりたいんでしょうか。
もしなにか間違いや補足等ありましたらお願いします。
256 :
245:03/09/19 00:35 ID:???
疑問2については
>>249さんありがとうございました。
やはり水俣病の判例の事案では不可罰ですか。それは厳しいですね。
1審および控訴審はもちろんのこと、最高裁判例の構成には無理がかなりあって
批判も強いですが、なんとかして被害者を助けようとした気持ちは理解できます…。
でも先生が現行法の態度を重視しているのはそれ自体として価値のあることだと
思いますので、やはりその結論も受け入れざるをえないのでしょうね。
お母さんが転んでしまった場合等、いくつか不都合な例を挙げられるように
しておこうと思います。
>>256 >現行法の態度を重視しているのはそれ自体として価値のあることだと
>思いますので
罪刑法定主義から当然の帰結。
いくら当罰的であるからといって処罰できないものを処罰することは不当。
「悪いことが起きたら処罰する」のが刑法ではなくて
悪いことが起きた場合の中から、いくつかの類型に限って処罰するのが刑法なのだから。
胎児性水俣病が実質的に見れば普通の人間と同じ生命が傷つけられて
結果的に生まれてからも傷害を負っているから処罰すべきと思うのだろうが。
生まれたものとお腹の中にいるものについては全くベツモノとして捕らえるのが現行刑法の態度。
これを多分実質的には同じような生命なのだからという常識的な発想のせいで
つかみにくくなってしまっているのだと思う。
一部露出するまではまーったくベツモノとしっかり理解すべき。
加害行為は終了してるし、結果が残っているだけで処罰したいのなら
過失で腹の中にいる胎児を殴ってケガを負ったまま生まれてくれば過失傷害罪で
過失で腹の中にいる胎児にダメージを与えて殺してしまえば不可罰という
分けのわからない結論になる。
もし胎児をしっかり保護したいのなら人の始期について一部露出説ではなく生命保続可能性説を採用して
腹の中にいても「人」という見解を取らざるを得なくなる。
ただし腹の中にいるものを「胎児」ではなくて「人」と解釈するのは解釈の限界を超えているとの批判はまぬかれ得ない。
そもそも胎児は出てきたら生きていられない存在として考えられてきたわけで、それで人と区別されていたのだから
未熟児医療の発達によって将来的には胎児ー人という生命を二元的にするのではなく、人の生命として一元化していくのが妥当な方向性であると思われる。
ようするに医療技術の発達、時代のギャップがモロに出ているのが胎児に対する罪の体系。
だから現在の常識に適合的に解釈するのは不可能。そういうもんだと割り切るしかない。
258 :
245:03/09/19 01:00 ID:???
疑問3については、
>>250さん
>>251さん
>>252さんありがとうございます。
指摘をもとに該当部分を読み直してみました。以下のような見解に到達しましたが、
いかがでしょうか。
先生は個別具体的な生命保続可能性は問題とされず、母体保護法上の生命保続可能性の
有無を問題とされる(どうやらこの「法的規範的な生命保続可能性」を「生育可能性」
と同義に解しているように読める)。そして、それが欠ける排出された胎児は「人」とは
いえず(欠けるか否か基準となるのは厚労省の事務次官通知だが、裁判所は解釈で変更可能と
する)、当然殺人罪等の客体にはなりえない。つまり、堕胎で保護されるのみ、と。
生育可能性なくして排出された胎児が医療の進歩によって培養されうるようになれば、
それは解釈の限界を超えそう。
これに対し、母体保護法上の生命保続可能性を肯定しうる場合には、「人」ということに
疑いはなく、排出後の死亡につき殺人罪等が成立する場合には遡及禁止の原理が問題となる。
では殺人罪や保護責任者遺棄致死が成立するか否かはどのように決めるかというと、
排出後、排出による生命の危険の実現と評価しうる場合には、殺人罪等は問題としない。
逆に、そう評価できない事情があれば殺人罪等を成立させ、堕胎罪については
不同意の場合のみ未遂罪となる、と。
>>253 そうみたいですね。個人的には7月国会で刑法改正が通れば早めに出すということを
聞いていたのですが、遅れているのは刑法改正が全部通らなかったからでしょうか?
でも今読むことがは無駄にはならないはずですので、もしよければおつきあい下さい。
259 :
245:03/09/19 01:25 ID:???
>>257さん
>>256へのレスありがとうございます。
>一部露出するまではまーったくベツモノとしっかり理解すべき。
確かにそういう考え方をあまり意識していなかったと思います。どうしても
「人になりかけの存在」っていうイメージが先行してしまうんですよね。以後気をつけます。
>そもそも胎児は出てきたら生きていられない存在として考えられてきたわけで、
>それで人と区別されていたのだから未熟児医療の発達によって将来的には
>胎児ー人という生命を二元的にするのではなく、人の生命として一元化していくのが
>妥当な方向性であると思われる。
立法論としてはお書きのように理解しておくのがおそらくベストだと思います。
口述で聞かれたりするとうれしいですが…。ま、受けられる望みはかなり薄いですが。
あ、あと疑問3(
>>247)の最後の方ですが…。
作為義務も保障人的地位も肯定できる場合に、「不作為の介入自体が異常であるといった場合
でない限り、堕胎による危険の実現が否定される」というのは、原則不作為犯が成立して堕胎
はせいぜい未遂止まりだけど、例外的に不作為犯は成立せず、堕胎が成立する場合がある。
とはいうものの、異常とか異常ではないというのは、具体的にはどういった場面が想定されて
いるのでしょうか。
さらに、一番最後の括弧の中、「保護責任者遺棄致死罪が成立するに止まると解する場合には、
介入する不作為は故意の法益侵害行為ではない」という指摘があるが、これは致死の部分に
ついては結果的加重犯だから過失で足りる。そのような場合であれば堕胎罪も成立させつつ、
保護責任者遺棄致死も肯定しうる、と。
しかし、これって死の二重評価といわれる問題ではないでしょうか。
毎度長文で申し訳ありません。正確を期しつつ読みやすくしようとするとどうしても…。
「暗かったためドアの前にいる人を夫だと思いこんで家の中に入れたら別人だった」
って事例では、山口説は法益関係的錯誤はないってするけど、ちょっと疑問。
誰を家の中にいれ、誰を入れないかの自由が保護法益なんだったら、その人が誰であるかまでが
その法益の処分において重要な事柄だといえる気がするんだけど…。ただ「ドアの前にいる人に
対し法益を処分した」とはいえないのではないかと。
「その人の属性は考慮しない」ってのは具体的事実の錯誤の客体の錯誤のときとパラレルに
考えるという指摘があったけど、どんな法益を誰に対して処分したかっていうのと、
故意を認めうるかっていう話とはやっぱり違う気がするし。
法益関係的錯誤説の理解が不十分なだけかもしれないが…。どなたか、ご教示を。
殺人では夫かどうかは関係ないが住居侵入では関係ある、という話>法益関係的錯誤
↑すまん脊髄反射だった。
俺も法益関係的錯誤だと思うな。佐伯先生は夫だと思ってセックスしたら実は違ったという場合も法益関係的錯誤ありとされる。
>263
ソースきぼん。
>>264 東京大学法学部平成15年度夏学期刑法第二部講義第9回
仙台高判S32・4・18へのコメント。正確には夫ではなく情夫だが。
同判決および広島高判S33・12・24について西田も法益関係的錯誤
を肯定(西田各論p.94)。
ただし、住居侵入については法益関係的錯誤の理論からは錯誤なしとする(平野、西田、山口、佐伯、町野、曾根、中森)。
反対説は見当たらない。
267 :
260:03/09/21 14:50 ID:???
>>263-266 ぬりがと。
西田ぐらいしか読んでないが、法益関係的錯誤を認めないのは、詐欺目的とか強盗目的とかを
隠して家に上がり込んだ場合だよね?確かにこの場合なら俺も法益関係的錯誤はないと思う。
しかし、「Aさんだと思ったらBさんだった」っていうときは法益関係的錯誤ありって
認めてもよさそうでつね。では。
事後強盗の捉え方、結局山口先生(探究各論135頁〜)はどうしたいの?
実質を重視するなら結合犯説、刑事政策を重視するなら身分犯説だと思うが、
これもどっちか言ってくれないし。受験界通説っぽいのは身分犯説だが、
ちょっと行為無価値っぽくてな。困っとります。
あと、窃盗後、取り戻しを防ぐ目的で暴行脅迫をしたけど結局取り戻された時。
未遂説(西田)もあるところだけど、山口は結論をどっちともしてないんだけど。
俺の読み込みが甘いだけか?
>>267 西田p.101は一般論として「住居への立入り(法益の処分)自体についての錯誤がない以上、
その同意は有効であり」としているように読めますが?
>>268 山口は結合犯説じゃなかったっけ?本屋で立ち読みしただけなんだけど。
この論点は佐伯タソが身分犯説からちょっと変わった主張をしてる。
270 :
質問クン:03/09/21 22:37 ID:Sd64wmnv
お聞きします。
1相当因果関係で客観説を採った場合、行為後の介在事情の判断は、
まず、予見可能性の有無で基礎事情とするかを判断し、次に、
相当性の判断において、介在事情の異常性の大小を考えるのですか?
2防衛の意思の問題で、山口先生は、積極的加害行為に出たが以外にも正当防衛の範囲内の
結果をじゃきしたに過ぎない場合、「これは偶然防衛の一種であり過剰防衛の未遂犯になる」
としています。いったいどういう意味ですか?
おながいします
>>270 1→基本書読め。
伝統的な客観説は行為後の事情については偶然性の有無で相当性を判断する。
山口説はそれに加えて介在事情の結果への寄与度も問題にする。
前田説はそれに加えて広義の相当性も問題にする。
2→非常に分かりやすい文章なので、どこがわからないのかわからん。どこがわからないか
を言ってくれないと答えようがない。
>>271 山口って行為後の事情は利用可能性で判断するんじゃなかったっけ?
274 :
質問クン:03/09/21 22:58 ID:Sd64wmnv
1結局、行為後の介在事情は、予見可能性の有無で基礎事情とするか否か
の判断はしないということでよいですか。つまり、すべての介在事情につき
相当性の判断において、偶然性・寄与度を判断するということですか。
2傷害行為に対して、積極的加害意思(殺意)でピストルをうって傷害を
負わせたに過ぎない場合。
まず、殺人未遂のTbに該当するか。
生命侵害の危険があるので該当する。
↓
次にRw
必要不可欠の防衛行為とはいえず、不成立。
↓
過剰防衛成立
でよいのですか?
偶然防衛の一種という意味もわかりません
おながいします
1
ってか、偶然性の有無で判断するというのと、予見可能な事情を基礎事情とする、というは同じことじゃないか?
2
まず、殺人既遂のTbに該当するか。
生命侵害結果との因果関係があるので該当する。
↓
次にRw
必要不可欠の防衛行為といえ、正当防衛成立(主観は正当防衛じゃないから偶然防衛)。
ただし、過剰防衛として不法な結果が惹起された危険あり。
↓
殺人未遂(過剰防衛の未遂)
この場合は、過剰防衛と未遂の両方で刑の減軽かな。
277 :
質問クン:03/09/22 00:00 ID:86S87yAl
>>275
ありがとうございます。
2では、生命侵害がないので、まずここで、既遂は切れるのではないですか?
とすると、過剰防衛の未遂では、Rwの判断は不要ということですか?
279 :
質問クン:03/09/22 00:56 ID:xvfum3ub
>>278
確かに意味が分かりませんね。すみません。
未遂結果の場合には、正当防衛は成立しないと思うのですが、
どの用件できれるのですか
正当防衛の要件を満たすから正当防衛になるんじゃないの。
積極的加害行為に出たが以外にも正当防衛の範囲内の結果を惹起したに過ぎない場合の話だろ?
282 :
質問クン:03/09/22 01:47 ID:xvfum3ub
>>280、281
すみません。
正当防衛が成立するというのは、結果発生の危険も正当化されるという意味ですか?
そりゃそうやがな。ただ、正当防衛にならなかったかもしれないという危険から未遂が成立する可能性はあるがな。
285 :
質問クン:03/09/22 01:57 ID:xvfum3ub
>>283
良く分かりました。
ありがとうございました。
また、なにかあったらお願いします
>269
遅レスすまん。法益関係的錯誤が出てくる度に思うが、やっぱ一般論が妥当する場合としない場合が
あるんじゃないかなー?
玄関にまで入れるつもりだったのに、ドアを開けたら居間までズカズカ乗り込んできたりしたら
住居侵入成立だよね。西田説でもさ。あとは、緊急状態を仮装したりした場合とか。
被害者の同意で「Aに対してだから」法益の処分を許すってことはあるわけじゃん。なんかAに対して
借りがあったから殴らせた、みたいな事例で。その場合に殴ったのは実際はAじゃなくてBだったら
どうなるのかね。どう思う?
>>286 >玄関にまで入れるつもりだったのに、ドアを開けたら居間までズカズカ乗り込んできたりしたら
>住居侵入成立だよね。西田説でもさ。
そりゃ居間については同意がないからね。
>あとは、緊急状態を仮装したりした場合とか。
それは有効な同意がない。自由な法益処分じゃないから。
>被害者の同意で「Aに対してだから」法益の処分を許すってことはあるわけじゃん。なんかAに対して
>借りがあったから殴らせた、みたいな事例で。その場合に殴ったのは実際はAじゃなくてBだったら
>どうなるのかね。どう思う?
被害者がBをAだと思っててもB自身に同意が与えられていれば有効な同意があるとしてもいいんじゃない。
とりあえず、法益関係的錯誤の理論については例の佐伯論文を読むと何か分かるかもな。
性的自由については相手が法益関係的であることに疑いはないが、住居侵入だと法益関係的でないとされるんだよな。
よくわからん。
>287レス?ォクス
だね。やっぱ神戸法学なんちゃらいうやつをコピるしかないか。
ほんとよく引用されてるよね。インパクトはよほどすごかったんだろうな〜。
一門衆がこぞって支持するくらいだしね。
一門衆なんて言うと某戦国SLGみたいだな
やっぱり属性を考慮しないっていうのは譲れないラインなんだろうな。
そうしないと「強姦の意図を秘したA」と「そうでないA」が区別されて住居侵入が成立してしまい、法益云々の基準が骨抜きになってしまう。
こういうのは、やってることは詐欺行為だけど法益が違うから処罰はできないっていう、いわば二項窃盗みたいな処罰の空白を認めて
納得するのがいいんだろうな。
ちなみに佐伯ちゃんは文書偽造でさえ属性の考慮を否定してる。
とりあえず、法益関係的錯誤はよくわからない、という結論で。論文などをチェックして何か分かった方には報告を願います。
≫291
文書偽造はまた別だろよ。
ここで、質問があります。
まず、山口先生は混合惹起説の立場ですね。これは、簡単に言うと純粋惹起説+制限従属性説で、違法の相対性を認める立場です。
そうすると、犯人による犯人蔵匿等教唆や証拠隠滅教唆は構成要件的結果を欠くために不可罰(ドイツの純粋惹起説・混合惹起
説はこの立場。混合惹起説を採る松宮先生も同じ。)のはずなのに、なぜか期待可能性の欠如を理由に不可罰とします。これは
いったいどうしてでしょうか?
不法共犯論や修正惹起説のように違法の連帯性を前提とする立場からは、教唆をした犯人も正犯と同じ
違法性を有するので、期待可能性の有無などといった共犯の処罰根拠論以外の理由から、可罰的とした
り不可罰としたりするのですが、違法の相対性を認め違法の連帯性は事実上の現象にすぎないとする
山口先生がなぜ期待可能性を理由とするのかがわからないのです。
山口先生は混合惹起説への理解が足りないのに一票。
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298 :
氏名黙秘:03/09/25 01:24 ID:aOXHInb1
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Honey☆man(ヽ(・∀・)ノ 田代 世界一の盗撮王 ):03/09/25 01:34 ID:aOXHInb1
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理解が足りないのは、愛が足りないから。
厚はそう言って佳奈子を抱き寄せた。
佳奈子は抗うこともせず、なされるがままに厚に身を任せた。
厚が佳奈子の豊かな乳房に触れたその瞬間、佳奈子はびくっとしたようにこう言った。
「いけないわ、先生。こんなこと……。」
「大丈夫。すぐに終わるから」
厚はそう囁いた。
佳奈子は学部時代のことを思い出していた。あのとき、そう二年生のとき、佳奈子は勉学をおろそかにしていた。
しかし、厚を一目見て恋に落ち、その一番弟子になることを決めた以上、刑法第一部で優を取るしかない。そこで
佳奈子はその悩ましい肉体を使って優を得ようと決めたのだった。
部屋に入ってきた佳奈子を見て厚は驚いていた。
「先生、お願いがあるの。」
「どうしました?」
「刑法第一部なんですけど、是非とも優が欲しいの。そのためにはなんでもします。」
そう言って佳奈子は意味ありげに髪をなで上げた。
「な、なんでもしてくれるのか?」
「ええ、なぁんでも。」
佳奈子はその顔を厚にぐっと近づけた。
「ほんとになんでもしてくれるのかな?」
「ええ、ほんとよ。優をくれるなら。」
少し、沈黙を置いた後、厚が決心してこう言った。
「わかった。それじゃあ……言うよ。君にして欲しいことはね、……勉強なんだ。」
あのときから確かに厚は変わった。そう、変えたのは佳奈子だった。
だからこそ、今、こうして二人は抱き合っているのだ。秋の陽が差す中で、二つの肉体が絡み合っていた。
めでたし。めでたし。
なんじゃこりゃ・・・
軽急便立てこもり事件の被疑者はタバコを吸おうとして点火したライターの火で
爆発させた疑いが強まってるみたいだねぇ…
となると、当然故意行為を留保している以上はタバコ点火には故意が認められない
ことになる、と…。
とすると、既遂にはならず、うまくいっても未遂、と。
未遂の場合は、遡求禁止原理が修正されるんだっけ?
314 :
288:03/09/28 02:04 ID:NJBzo2YC
さて、遅くなったけど読んだよ。佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸法学年報1号51頁。
とにかく面白かったよ。それほど長くないし、各論のけっこうな領域まで射程が及んでるから、
視野が広くなっていいと思う。よければぜひどうぞ。
住居侵入では、「夫だと思って入れたら違う人だった」では法益関係的錯誤ありだとするが、
「詐欺目的とか強盗目的とかを秘していた人を入れた」では法益関係的錯誤なしと。
俺も結論としてはこれに賛成。前にも言った通り山口先生は前者でも法益関係的錯誤なしとするが、
これは住居侵入の保護法益が「誰を入れて誰を入れないかの自由」と考えると苦しそうだ。
で、佐伯先生は前者は同一性の錯誤で、後者は属性の錯誤だとして区別していた。
なるほど。それならわかる。
ありがとう。
属性の錯誤って何でつか?
つまり、人格そのものではない、それに付随する属性(目的とか職業とか)について錯誤があったということ。
山口的には「法益主体」とは何でつか?
個人的法益なら個人だろ。社会的法益名なら社会だし。言葉の意味からわかれよ。
>>320 法益主体の意味が、「個人的法益なら個人。社会的法益なら社会(国家的法益なら国家?)」というのは
学説上争いがないのでしょうか?
>>321 法益主体が法益の主体という意味である以上、争いようがないだろ。争いの前提だよ。
山口総論の何処にも「法益主体」の定義が見当たらないので…
そりゃ書いてないだろ。法益主体ってのは法益の主体のことに決まってるだろ。
>314
なるほどな。うまいもんだ。ありがと。
ネタ投入きぼん
過剰防衛・過剰避難の際の遡求禁止効の有無と自招侵害・自招危難における自己の過剰防衛・過剰避難の際の処理の仕方
についてまだ結論が出てないな。
漏れは、遡及禁止効は認めつつも、自招侵害・自招危難の場合は(責任ではなく)違法の「併せて一本」により完全な罪
責を問うべきと思いまする。
原因において違法な行為では?
>>329 それを前提にしてるんだが。
遡及禁止がはたらくと構成要件を遡及できず、原因において違法な行為の構成はとれなくなるだろ。
それでもやるなら「併せて一本」とかの裏技が必要になる。
331 :
329:03/10/02 01:03 ID:???
俺がよく分かってないだけかもしれんが、自招侵害等における原因において違法な行為の理論は、
遡及禁止効を否定したうえでの論理だと思うぞ。自由な意思による結果の引受がないってこと。
山口総論111頁。
てか、それと過剰防衛等がどう関わるのか教えてくらさい。
332 :
329:03/10/02 01:06 ID:???
ちなみに「併せて一本」って言ってたのって探究だよね?
自招侵害は探究とは構成を変えたとこだよね。「インタビュー」でも叩かれてた記憶がある。
俺としては、積極的加害意思の話と自招侵害とを完全にパラレルにしていいのかっていう気がするのだが。
333 :
氏名黙秘:03/10/02 14:31 ID:OhPTlsyO
とりあえず山口総論嫁や。
↑
てめえ、読んだ結果言ってみろや。ぼけ。
自招侵害であわせて一本なんてことは言ってないでしょ。
>>333 ところで、解決は、どうなる。
>>334 自分で読めよ。山口説を1から解説してやるつもりはない。
>>335 言ってないから問題になるんだよ。山口説からはどのような理論構成になるかがね。
で、解決って何のことだ?
337 :
329:03/10/03 01:49 ID:???
え、結局、自招侵害と自招危難は「原因において違法な行為」ってことだろ?
つまり防衛行為は正当防衛とせざるを得ないが(違法段階までは主観を問題にしないから)、
侵害がやってくるのを避けないで「自由でない状態」を作り出したっていう前の行為に帰責する、と。
遡及禁止は「自由でない状態」における行為だから問題とならない、と。
これでいいんだろ?>328
なんかあったら言ってくれ>336
>>333 不要謝
>解決って何のことだ?
自傷侵害ではあわせて一本と入ってないけど、それをどう説明するか、じゃない?
>>337 そのとおりだ。しかし、過剰防衛・過剰非難の場合も「自由でない状態」かというと、
これは一応、自由な状態ではないかと思う。そうすると、遡及が禁止される。
しかし、にも拘わらず、完全な罪責を問うためには原因行為の違法と結果行為の違法を
「併せて一本」にしなければならないのではないか、と思う。
>>338 ↑のような感じなんだが。
340 :
氏名黙秘:03/10/03 09:58 ID:KOYN2oRp
一人の場合、そもそも遡及禁止はどうなのか、
考え直すというのもありかもね。
原因において自由な行為の場合も含め。
罰せられるべきは行為者ではなく行為であるという前提からは、行為主体の異同によって正犯性の捉え方が
異なるというのは無理だわな。あくまで、二つの行為の共犯的関わりによって、完全な罪責を問いうるとい
う理論構成のほうがよかろう。
やまぐちたんのかくろんはでないのれすか?
>>342 この秋に出るんじゃなかったっけ?
それまでは問題探究しかないけど…。
このスレの皆さんは各論はどうしてるんでしょうね?
西田・前田・林あたりを併用?
もう秋だけど、広告出た?
>>341 >罰せられるべきは行為者ではなく行為であるという前提からは、行為主体の異同によって正犯性の捉え方が
>異なるというのは無理だわな。
その前提から、後半部分が導かれる理由を説明できるのは、なぜ。
説得的に説明できないのではないの。
共犯というものを認める以上、自己の行為同士の共犯的関わりというものを
考えてもおかしくはなかろう。
ただ、原因行為時に過剰防衛・過剰避難まで予見していれば、その限りで、
結果行為とのいわば「片面的共同正犯」として罪責を問うことはできるだろう。
しかし、過剰性までは予見していなかった場合はどうであろうか。その場合には、
予見した限りでの「片面的共同正犯」と過剰防衛または過剰避難の「単独犯」に
なりそうだな。
前者の場合も結果行為の過剰防衛・過剰避難による「単独犯」はあるが、
それは、原因行為に吸収される・・・のかな?
まあ、このへんは山口先生すらよく考えてないところだし。
そもそも正当防衛の範囲内で結果の帰属が部分的に遡及しうると解すべきなのかもしれぬ。
351 :
あこ:03/10/06 01:24 ID:mxih/hhb
いくつか質問させてください。
@山口総論P、286の七行目
身分と共犯で、責任減少身分犯に付いて、身分者が非身分者に加功した場合、
身分者には身分犯の共犯が成立する、とあります。
しかし、直接行為者である非身分者は、身分犯の構成要件該当行為をしていない以上
従属性の要件から身分犯の共犯は成立し得ないのではないでしょうか?
Aあと身分と共犯で、身分者が非身分者に加功する場合は、65条の文言に対応しないので
65条の問題ではなく単に解釈の問題ということですか?それとも、これも65条の解釈の
問題ですか?
B山口総論P、292の2行目(共犯と違法性阻却事由)で、「正犯には違法性阻却事由の適用が
否定されるが、共犯に付いてはそれが肯定される場合」とあります。
この具体例がわかりません。
CP、292の共同正犯と違法性阻却事由の項で、「共同者に違法性阻却事由の適用が
ある場合には、これは刑法上違法性を基礎付ける法益侵害とは評価されないのだから
、これを除外した上で、違法性阻却事由の適用が否定される行為者の行為寄与に
付いてのみ罪責を考える」とあります。
また、その下の方の行にも、過剰防衛に付いて、一方の違法減少(過剰防衛)を
他方の共同者にも連帯させるべき、とあります。
これは、共同正犯に付いても結局、実質的に従属要件を認めているのと同じではない
でのしょうか。
よろしくお願いします。
山口先生のテキストは正直難しくてよくわからない
@要素従属性における従属性とは連帯性のことではなく共犯成立の必要条件のこと。
A全て65条の解釈の問題だが。条文を離れた解釈はありえない。
B人を捕まえようとする正犯が一般人で共犯が逮捕状を持った警察官の場合
C従属要件というのが意味不明。混合惹起説より違法の相対性は承認されるが
非違法身分者(違法性阻却事由の適用のある者)も違法身分者(〜ない者)を
介して等しい違法を惹起することができるから事実上の違法の連帯が承認される。
@は↑の説明だけじゃ不十分だな。非責任減少身分の構成要件は責任減少身分の構成要件
を包含するものと考えてよいのだと思う。
山口各論って、有斐閣のHPの刊行予定表にもまだ出てないね
秋に出るというウワサだったのに・・・
各論は西田・林併用で乗り切るか…
2冊あれば偏らずに済むと思うわしは浅墓なのだろうか
各論は西田+佐伯タソ講義+山口探究各論だぜ!
基本的な質問なんだが、構成要件該当性の段階で遡及禁止原理を持ち込むというのは、
その基準が「結果の認識」や「自由な決定」である以上、違法性判断において主観を考慮することになってしまうんじゃないのか?
山口的にはマズいよな。
あの、質問したいのですが、自分も山口先生の総論を読んでいるんですが、
皆さんの話を聞いて、自分で分かったつもりになっているような気になりました。
山口説に精通するには問題研究も読まなきゃだめですか?
あと、各論は前田では山口説と組み合わせ悪いですか?
山口先生の各論出るのを待って、そのまま山口先生の総論を精読したほうが
いいのですか?
361 :
あこ:03/10/07 00:25 ID:sBs91ZLe
>>353.354さん、ホントありがとうございます。
また、お願いします。
@共犯と錯誤(293頁)
正犯に方法の錯誤がある場合の共犯の罪責に付いて質問です。
事例:Aの殺人教唆をし、正犯がAを殺そうとピストルを撃ったが、
誤って隣のBを殺害してしまった場合。
まず、正犯者には、Aの殺人未遂、Bに付いては過失致死が成立します。
次に、共犯者には、Aの殺人未遂教唆の故意があるのでこれが成立します。
ついで、Bについてはまず、正犯者の故意が阻却されているので遡及禁止効
が働かず、共犯者には、客観的には間接正犯が問題となりえます。しかし、
教唆の故意なので、重なり合いの限度で教唆の問題となり、共犯者にとっても
方法の錯誤なので教唆の故意が阻却されるということで良いのでしょうか?
A要素従属性(267頁下から2行目)
「共犯の成立要件に関しては、故意犯の構成要件と過失犯の構成要件が
区別される」の意味が分かりません。「故意犯」「過失犯」とは、正犯の
事を刺しているのでしょうか?「構成要件」も正犯・共犯どちらを刺して
いるのかわかりません。
B過失と共犯(307頁1行目)
「条件関係の点で、過失単独犯としては処罰し得ない場合でも、過失犯の共同正犯
としては処罰可能」という具体例がわかりません。
以上三点。また、ながながと書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
>>361 @故意が阻却されるのではなく、初めからない。
A両方。マイヤーの定義とは違って現代では要素従属性における「構成要件」は故意過失も含む。
B書いてあることの意味が理解できれば、具体例は思いつくと思うが、どこが疑問なんだ?
@つっこんでおくと、殺人未遂教唆の故意というのは間違い。殺人教唆の故意。
未遂の教唆では既遂故意がないので未遂にならない。
364 :
あこ:03/10/07 01:10 ID:sBs91ZLe
>>362ありがとうございます。
@阻却は語弊がありました。故意がはじめからないのはわかりますが、
客観的Tbから順番に細かく考えた場合、遡及禁止効は否定され、
まず間接正犯のTbに当たると考えていいのでしょうか(もちろん間接正犯
の故意はありませんが)。
Aマイヤーの定義ですか。。。わからないので勉強し直します。
共犯の成立要件に関しては、要素従属性の構成要件について、故意犯の
構成要件と過失犯の構成要件が区別される、ということですか?
BAB共同で熊をピストルで殺そうとしたが、それは人であって、その人を
殺してしまった。なんて、どうでしょうか?
ABどちらの弾が命中したのかわからない場合は、単独過失犯に付いて
ABともに、事実的結合関係が欠けることになる。
Aの弾のみが命中した場合にも、Bの単独犯について事実的結合関係が欠ける?
でも、モンタンには結果回避可能性が欠けるとありますが、どちらなのでしょうか
おねがいします。
@相当因果関係が認められれば単独犯のTbに該当します。間接正犯のTbというものは存在しません。そして、当該対象に向けられた故意
がないため、教唆の問題にもなりません。
Aはっきり言ってマイヤーは不要なんですが、そのとおりです。
Bどっちも欠けるんじゃないの?
366 :
氏名黙秘:03/10/08 19:02 ID:VrnFoS+N
山口説的には今年の刑法1の乙には正犯性が認められないんじゃないんですか?
えらく古い話題を持ち出すな。乙は殺人の共同正犯に決まっておろう。
>>367 理由付けなしで断言するなよ。ミムラ以下か。
369 :
氏名黙秘:03/10/09 04:12 ID:67O/kCcz
生き埋めしたことだけでは法益侵害に対する因果的寄与は
間接的なものにすぎないとは言えないかな。
>>368 こんなこともわからないようでは司法試験やめたほうがいいよ。
>>369 土が正犯とでもいうのか?頭大丈夫か?
また口が悪いのが来たな・・・
司法試験通っても法曹向いてないよ
法学において最も大切なのは結論の妥当性ではなく、その理由付けと構成であるというのを
理解していない奴は、結局浅い理解しかしてない。それが論文で如実に現れ、試験にも通ら
ないのが普通。あんまり気にするな
>>371
373 :
氏名黙秘:03/10/09 19:26 ID:GyRTNJjq
早く各論出せや
よし、ここらでおいらが解決してやる!
…なんで乙に正犯性がないの?んじゃ誰に正犯性があんのよ?理由も何も…。
少なくとも問題文からは単独正犯の正犯性は認められんわな。
「乙は当該結果を完全に認識しつつ自由な意思で行っているため遡及禁止原理により
これ以前の行為に当該結果は帰属し得ない」と考えれば乙正犯では?
>>378 なんで、乙の背後に正犯がいないことが乙が正犯である理由になるんだよ。
正犯性の判断基準が間違ってるぞ。
>>379 え?どう間違ってるのか教えてくれ。俺もこれまでずっと
>>378みたく考えてた。
結果からさかのぼって考えるのが因果関係の話じゃないのか?
>>380 遡及禁止原理は自由な故意作為の背後の行為には正犯性がないことを意味するものであって、
自由な故意作為に正犯性があるという意味じゃない。
一行為説に立てば共同正犯なのか?
なんだそれは?
なんで乙は殺人の共同正犯なの?
乙は甲と被害者の死を共同惹起しており、かつそのことにつき故意があるから。
なんでこれがわからんのだ?
>>385 甲が埋めた行為は、死体遺棄の故意で殺人を行っていると評価できないか?
>>386 だから?殺人を行ってるんじゃなくて、殺人・過失致死のTbに該当してるというべきだが。
もちろん共同正犯のTbね。
死体遺棄と殺人・過失致死の間に、保護法益の共通性や重なり合いが見出せるとは考えられない。
その意味で、甲には殺人・過失致死の故意は認められないと考えられるが、如何?
誰か山口先生に各論マダか聞いてみたら?
俺は2限起きれないから無理ぽ。
それか質問ついでにメールで聞くか。
俺は質問が見付からないから無理ぽ。
>>390 校正が終わったらしいよ。
校正してた人から聞いたけど。
>>381 てことは結果からさかのぼりうるのは正犯性を肯定する必要条件だが十分条件ではないということか。
んじゃ、他にどんな条件が揃えば正犯性を肯定しうるの?普段どうやって考えてる?
正犯は甲だけ。
>>389 ( ゚Д゚)ハァ?
なんで甲に殺人の故意が必要なんだよ。故意への従属性はないのに。それに過失致死の故意があると思ってるのか?死んだほうがいいぞ。
>>393 自由な故意作為の介在がなければ正犯性が認められるんだよ。
>>389 甲に(埋めた時点で)殺害の故意がなければ殺人罪も不成立と考える余地はありません?
過失致死の故意というのは意味不明ですが…
各論
399 :
393:03/10/10 23:25 ID:???
>>396 やっぱ結果からさかのぼって考えて、時系列上で一番最後の「自由な故意行為」が正犯なんだよな。
>>378の書き方はちょっとミスリーディングかもしれないが、まちがってはいないだろ
>>381
>>397 誰も甲に殺人罪などと言ってないが?乙の話をしてただろ?
>>399 違うよ。繰り返しになるが、因果の流れにおける自由な故意作為の背後に正犯はないというだけで、
正犯であるために自由な故意作為である必要はない。結果との間に自由な故意作為が介在しないこと
が正犯たるために必要なのであって、自身が自由な故意作為かどうかは関係ない。
初心者にはわかりづらいかもしれんが、思い込みを捨ててもう一度教科書を素直に読んでごらん。
>>400 「甲乙に殺人罪の共同正犯が成立するに決まっている」と言ってなかった?
ID晒すかトリップ付けるか、せめて名前欄を固定してくれ
402 :
393:03/10/11 01:11 ID:???
>>400 サンクス。「自身が自由な故意作為かどうかは関係ない」この一言でかなり納得した。
てことは実際、自由じゃない状態で故意行為をしても正犯性を認めうるわけだね。
「自由じゃない」ことは正当防衛なんかで違法性のレベルで解決する問題ってことだよね?
間違ってたら指摘してくれ。
403 :
393:03/10/11 01:13 ID:???
あ、
>>402はなんか変だった。行為時は「故意行為」かどうかすら関係ないわけだな。
どうにも行為無価値だったときの癖が出ちゃうな。
>>401 誰もそんな発言はしてないのは人に聞くまでもなく一目瞭然だと思うが。
>>402 自由か自由じゃないかは背後者に遡及できるかどうかの問題であって、その行為者
自身の問題じゃない。そのことがわかってるのなら、その理解で合ってる。
>>404 >乙は殺人の共同正犯に決まっておろう。
「乙が」「殺人の」「共同正犯」なら、甲乙で共同正犯に決まっておろう。
なんか、山口説と行為無価値論のちゃんぽんが多いな。
>>407 え?
どこがまずいのか分からん…教えてたもれ
>>409 自分で教科書嫁。そんな低レベルな質問に答える気はない。
↑教えてやってよ。君の方がレベルが高いんだから。
411
仮に因果関係がはっきりしてるなら、殺人の単独正犯でいいだろ。
なのになぜだ。
400
介入者がない場合の正犯性はどうやって論じる?
君の論法では、介入者がないから客観的帰属ありで直ちに正犯ということになるが、
それでよいの。君以降のいくつかの発言はそういったことを聞いてるんだろ。
君らのレベルアップに貢献してあげることにいい加減つかれてきた。
もうやめた。
貢献する義務もなく、罵倒する権利もない。
まぁマターリ無理せず行こうや
とりあえず、
>>405は決まってはいないってことだけは言える。行為共同説から。
ちなみに俺は甲の第一行為については殺人既遂の因果関係を否定する構成。
結果発生の危険は存在したから未遂ね。第二行為は故意否定で不可罰。
乙さんは殺人罪の単独正犯。
>>413、その通り。俺はそう考えた。
でも確かに結果惹起に甲の行為を利用してるから結果の共同惹起として共同正犯ってことも考えうる。
ま、どーせ受けてないから関係ないが。
西山先生、もう少しおつきあい下さい。
>>414 おそらく正犯性というのはその程度の話なんだろ。
つまり、正犯性が問題になりうるのは介入者がいたときぐらいしかないってこと。
まあ考えてみればそれが一番すっきりするし、今までもそうやって考えてきてた気がする。
420 :
あこ:03/10/11 02:39 ID:???
今日論文合格することができました。
みんなありがとう。
おい、あこ、つきあってくれ。
西山先生、転勤ですか?
>>417 乙は単独犯にはなれないよ。甲と共同して埋めている以上、単独犯としての因果関係は認められない。
乙は殺人の共同正犯だ。それに、なぜ甲に過失致死の共同正犯が成立しないんだ?
質問があります。
急迫不正の侵害がないのにあると誤信し、誤信した「急迫不正の侵害」に対するものとして
必要な行為を、過剰と認識しながら行った場合には誤想防衛ですよね?
いや、よく考えるとp.467の定義からはどっちにもならないなあ。どうしたらいいんでしょう。
>>427 護想防衛でいいんじゃない?錯誤の問題だろうが、重なり合いはあるでしょ。
>>425 そうだな。甲→過失致死の共同正犯、乙→殺人既遂の共同正犯とすべきだと思う。
乙は「直接正犯+甲の行為を利用した間接正犯」ってことで共同正犯と考えてるのがいいのかな。
パズルみたいだな〜。
>>428 もうちょっと細かく説明していただけますか?認識事実は過剰防衛ですよ?
>>429 「直接正犯+甲の行為を利用した間接正犯」の意味がわかりません。乙は直接正犯でも間接正犯でもないし。
ついに!
やっぱ誤想過剰防衛でいい気がする。客観的に完全に違法で主観面が過剰防衛である以上、
その範囲で罪責を問うていいんじゃないかな。山口の定義は絞りすぎだろう。
各論は来月末刊行
ソースは本人
武士の情けでさげてやる
1:事実に対して仮定を持ち出す
「結果無価値では合格できないが、もし優先枠があったらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「時として合格確実な行為無価値の受験生が病欠することもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、結果無価値な判決が出る可能性は否定できない」
4:主観で決め付ける
「犯罪者が行為無価値説を望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「団塊の研修所教官の間では、密かに、結果無価値論が評価されている」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「漏れは前田説で択一に合格した」
7:陰謀であると力説する
「それは、伊藤塾の流したデマだ」
9:自分の見解を述べずに人格批判をする
「行為無価値なんて過去の概念にしがみつく香具師は痛杉」
10:レッテル貼りをする
「行為無価値を支持える奴は、ヴェテ」
11:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、判例実務がどうして司法試験の基準でなければならないんだ?」
12:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「結果無価値説を認めない限り刑法学に進歩はない」
13:勝利宣言をする
「煽りは完全無視でおながいします。」
「それで何かを論証したつもりかい?リアルの合格は遠いねえ。」
ここにも妄想バカが来たか。早く来年の試験に向けて勉強を始めればいいのに。
>>435 見苦しいねえ
1:事実に対して仮定を持ち出す
「結果無価値では合格できないが、もし優先枠があったらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「時として合格確実な行為無価値の受験生が病欠することもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、結果無価値な判決が出る可能性は否定できない」
4:主観で決め付ける
「犯罪者が行為無価値説を望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「団塊の研修所教官の間では、密かに、結果無価値論が評価されている」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「漏れは前田説で択一に合格した」
7:陰謀であると力説する
「それは、伊藤塾の流したデマだ」
9:自分の見解を述べずに人格批判をする
「行為無価値なんて過去の概念にしがみつく香具師は痛杉」
10:レッテル貼りをする
「行為無価値を支持える奴は、ヴェテ」
11:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、判例実務がどうして司法試験の基準でなければならないんだ?」
12:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「結果無価値説を認めない限り刑法学に進歩はない」
13:勝利宣言をする
「煽りは完全無視でおながいします。」
「それで何かを論証したつもりかい?リアルの合格は遠いねえ。」
>>433 もうちょっと早く出してほしかったよ。どうしよう。買うべきか買わざるべきか。
犯人自身による犯人蔵匿隠避教唆や証拠隠滅等教唆の説明はやっぱり「期待可能性がない」なのだろうか。
総論ではそうなってるけど。
内田先生のほうが優秀。
>>440 そういうなら内田説の紹介でもしてみろよ。漏れは故意への従属性否定くらいしか知らないな。
・・・ってまさか、貴のことじゃないよな?
スッゲー! しばらく見ないうちに糞スレになってる。w
※ 現役東大生は夏にあった試験の問題でもうpしてくれ。
できればこのスレ使って検討会してくれると我々ベテも助かる。
>>437 迷わず「買う」に決まってるだろうが。
ただし、誤植やら何やらありそうなので、漏れは年明けまで待つ。
443 :
sage:03/10/15 14:39 ID:ZN46SDq/
内容面での検討を十分にできるやつがいて、
充実したやりとりができないから、
へんなやつらがはびこるんだよ。自業自得。
444 :
氏名黙秘:03/10/15 16:06 ID:wReFxB5M
>>443 実力者は、口述の追い込みで忙しいんだよ。バカ。
しかし、いくら2ちゃんでも、最近の行為無価値バカの煽りはしつこすぎだぞ。
学説うんぬんではなく、香具師の人間性が痛すぎ。
まさか、一部の結果無価値受験生が
行為無価値スレを荒らしてたことへの報復か?
だとしたら、
そういう香具師は、一部の例外DQNなんだから、
逆恨みはやめてくれ。
445 :
氏名黙秘:03/10/15 16:45 ID:wReFxB5M
>>434 >>436 おい、
>>1をよく見てカキコしろよ。
お呼びじゃないんだよ。
こんど来たら、アク禁依頼出すぞ。
ゴルァ!!
・・・って、無視だったな。
どうしても言ってやりたかったので、スマソ。
>>442 佐伯タソの各論の試験のこと?山口先生の総論の試験は冬だし。
>>442 総論にもいくつか間違いがあるよな。
違法性阻却事由の適応の相対化のところでは、改説(「原因において自由な行為」の採用)
に対応してなくて、体系矛盾を起こしてるし。
>>444 君のその感情的な反応が悪いスレへの方向づけをしているんだよ。
前にも同じ事をしていないか。
443が言ってるのは、ほんとのことなんだよ。
書き込みの内容をちゃんと理解しないまま、
バカとか、ボケとか、出直せとか、何の論理もない書き込みをするやつが
いるんだよ、このスレには。
そして、答えるかと思うと、やはり理解していないのを露呈させて、
また切れる。
頭が弱い奴が多い。
結果無価値スレで半月以上暴れている香具師が流入しているらしい。
諦めよう。
450 :
氏名黙秘:03/10/16 15:14 ID:veE5jnRV
451 :
氏名黙秘:03/10/16 16:56 ID:veE5jnRV
>【荒らしの皆さんへ】
>最近の2ちゃんねるは「荒らし厳罰化」が流れのようです。
>
ttp://aa2.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1065057564/l50 >ここ数日間にも大手プロバイダーがいくつも規制を受けています。
>荒らしの為にアクセスを止められたプロバイダーはアカウント削除
>のみならず、悪質ユーザーに損害賠償の請求も行っています。
>(規模により50万円〜400万円)
>【ひろゆき声明 一部抜粋】
>くれぐれもコピー&ペーストを執拗に繰り返したり、同内容の繰り返しを執拗に張りつけたり、
>可読性を損なうことを目的に書き込みを繰り返したりしないように注意してください。
>次項にもありますが、容赦なく対処します。
>この荒しに対する処置は、警告なしに行われます。
山口・総論は平野・総論Uを最小従属性説に分類してるけど、平野は制限従属性説だよな?
一身的違法の場合にのみ例外的に最小従属性を承認するとはいえ、このことをもって最小従
属性説とまでは言えないはず。大谷を最小従属性説に分類したのは正しいと思うけど。
☆緊急遅報☆
Mr.ChildrenのNEW SINGLE「掌/くるみ」が11月19日発売。
両A面で、初回限定仕様でくるみのPVが付くようです。
★昨年12月発売のHEROから実に11ヶ月と約1年ぶりになるニューシングルです★
(^з^)〜♥♥♥
あと、誇張従属性説に触れなかったのは賢明だな。日本の刑法学者には、
正犯に不法・有責・処罰条件を要求する見解のことを誇張従属性説という
んだとか言ってる香具師がやたらと多い。存在しない形式を勝手に作って
批判してる。情けない。
☆緊急遅報☆
山口厚のNEW TEXT『刑法各論』が11月下旬発売。
ハードカバーで、初回限定仕様で誤植が付くようです。
★一昨年9月発売の『刑法総論』から実に26ヶ月と約2年ぶりになるニューテキストです★
(`з´)〜???
刑法各論も2色刷りかな?
やっぱ色があると違うよね。
法教11月号
横領の横領
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
ん?もしかして教科書のコピペを連載?
>>454 松宮先生、こんなところにまでお越しとは・・・・。
たぬき先生マンセー
>>454 おお、天才たぬき先生が降臨されるとは、光栄の至りです!
せっかくですので、スレ訪問の記念に山口説批判を何か1つお書き下さい。
>>455 >山口厚のNEW TEXT『刑法各論』が11月下旬発売。
これって確定なの? 延期とかない?
>>461 発売予定日ってのは延期されるものだよ。
/)_/)
< ゚ _・゚> <山口先生はうんこも延期もしないよ
ノ) / |
\(_,,,_,,,)
うんきもえんこもしないの?
ウンコは延期したら大変だろ。
うんこが塩基なの?
Atsushi Yamaguchi
CRIMINAL LAW:
SPECIAL
PART
山口厚
刑法各論
有斐閣
総論は青地に赤・黄・白をまぶしてたが、今度はどんなデザインだろう。
探究シリーズのデザインの対応関係から考えると・・・・・・まさか色違い?
緑地とか?
そうか、各論ってspecial partだったんだ。
初めて知ったよ。
俺は二回目だ。
有斐閣
Atsushi Yamaguchi
STRAFRECHT:
BESONDERER
TEIL
山口厚
刑法各論
有斐閣
>>468 総論が青地だったし、判例刑法の色に対応させて緑地じゃないかのう
しかし、あの色違いで緑はかっこ悪くないか?
発売まだ?
Strafrecht BT まだ?
各論のためなら、脱ぐよ
漏れも。
漏れの special part を見せちゃるぜ!
キモイ
厚のspecial partか。俺のに勝てるかな?
山口ってなんで本に住所を載せないの?
平野先生はちゃんと乗せてるのに。
いつ行為無価値論者が襲ってくるか分からないから。
その場合には侵害の事前の回避が要求されますね
されるかよ。
ロー志望なんだけど、山口説で
講義してくれるとこってあるのかなぁ・・・
あ、本家以外で。レベル的に無理だし(w
問題探求でも読めばいいんじゃないか。
探「究」だって!てか、探究はむずいから、まず総論だろ。今度、各論も出るし。
君の体を探究したい
女体探究 性交総論
493 :
氏名黙秘:03/10/25 13:47 ID:poQvklrj
12月中旬か・・・
しかも総論が2,800円だったのに各論は4,000円とは・・・
やっぱり各論は厚くなってしまったか
>>494 漏れ的には厚くなってくれて嬉しい。あの薄さで各論やられてしまったら、論証薄くて使い物にならん。
最新の議論フォローにも期待できそう。
>>495 読んだ人に感想を聞いたんだけど、内容がすごく濃いらしい。
読んだ人って誰よ。
総論は結構手抜きな所があったからね・・・
600ページくらいって言ってたね。分厚いほうがありがたい。
学生モニターか
初めは11下旬って言ってなかったか。ロー入試に間に合わんじゃないか。
年末に読めばいいじゃん。
年末は試験勉強したいのにー!
>>507 各論読んでたらできないじゃないかよー!
うほっ!いい各論(special part)!
各論楽しみだなあ。わくわく。
>>503 だめだ。1度あることは2度ある。
また遅れて1月発売になったら間に合わん。
それに仮に12月中旬に発売になっても、入試直前に刑法ばっかやってられない。
本人が年内発売ってずっとはりきってたから大丈夫だろ
各論かー、財産犯どうすんだろ、あれ。法学教室の評釈まだ読んでないけど、
どないなってんだろ。
>>515 横領後の横領か。むしろあれは総論の話だと思うが。
「新しい不可罰的事後行為」とかいってるし。
>>516 各論だろ。佐伯タソは共罰的事後行為と言ってたような気がする。
>>517 総論だよ。
横領罪固有の問題じゃない。
井上正仁は教科書ださんのか?
>>518 わかってないなあ。罪数の問題は形式的には総論かもしれんが、
実質的に議論されるのは各論だよ。本論点も個別財産罪の問題だし。
罪数って刑訴の問題じゃないの?
>>520 なら藻前は各論の試験で罪数処理をしないのかと小一時ry
>>519 おめえが一番わかってねえ。そりゃ事例で当てはめりゃなんだって各論の話だろうがよ!
そうじゃなくて、もっと領域は広い話だってことが言いたいんだよ、
>>516,518は!
>>522 広いかどうかは問題じゃなくて、全ての犯罪に共通の問題かどうかなのだが。
524 :
522:03/10/27 19:52 ID:???
勢いで書いてちょい不正確でした。
>>523、失礼。
まぁ罪数は総論だけど、とりあえず有名なケースを覚えちゃうんでいいって佐伯タンも何度も言ってたな
厚は、罪数は第二部に任せるって言ってなかった?
527 :
氏名黙秘:03/10/28 13:13 ID:V2Y/0gHX
山口先生がモーニング娘の大ファンで、慶応の井田先生とビデオと写真集の貸し借りをしてるっていうのは既出ですか?わりと意外だけど、事実らしい・・。
山口先生もモーニング娘のトイレ盗撮ビデオを井田先生から借りてハァハァしてるんだろうな
あげ
ヽ(`Д´)ノボッキアゲスパイラル!
533 :
氏名黙秘:03/10/30 14:03 ID:AGyZDv+i
山口と高山加奈子の関係があやしいって根も葉もない噂だと思ってたのに、
高山の著書(「故意と違法性の意識」だっけ)の前書き見たら、
本当になんかあったんじゃないかって思わせるような山口への傾倒ぶりだったね。
「先生は光が射すような授業をしていた」とか「いつが次の講義か夜も眠れないほど待ちきれなかった」とか、
「恩師という言葉では足りない、先生は私にとって父のような存在です」とか。父って言ってもこの時山口34で高山19なんだけどね。
>>533 かなタソは穢れてないから、そんなことはない。
かなタンてキャワイイの?画像うp!
536 :
氏名黙秘:03/10/30 16:01 ID:AGyZDv+i
>535
柳美里に似てる。ほぼそのまんまの顔だと思ってもらえば。
(´・ω・`)ショボーン
法学教室の評釈読んだ人いる?
立ち読みだったってのもあるが、正直よくわからん・・・。
後行行為単独なら構成要件該当性ありだが、裁判によって先行行為時に
委託関係がなくなったと評価された時点でそれが失われる、というふうに読めたんだけど
それってどうなんだろう・・・。実体よりも評価が問題ってことか?
誰か解説キボン。
キボンヌーキボンヌー
540 :
氏名黙秘:03/11/02 09:26 ID:HIF6rfBw
各論を special part ではなく、specific offences としたか。ドイツ語を直訳すると
前者だが、英語としては後者のほうが自然なのかな。「個別犯罪論」ねえ。
個別撃破では ないのか?
ピンポイント爆撃ですか?
ピンポイント増毛かも
538が可哀想なのであげてみる。
図書館で法学教室見ればすむ話。
藻前等、論証はどうしてる?
C-Bookを書き換えて対処か?
C-Book嘘多すぎ
自分で論証作ってプロヴィに書き込んでる。
でも、今年の刑法Dだった・・・。山口説を全然理解できてないな。
行為無価値に転向しようか思案中。
ちゃんと理解すれば論証パターンなんか作らなくてもすらすら出てくるよ。
論証暗唱で勉強する香具師と山口説取る香具師はカブらないのかな。
>>551 暗唱すべき既存の論証パターンというものがないからな。
山口説で書いた論文本試験の答案例なんて、見たい人いるんかなぁ。
>>553 激しく見たいです。
非東大なので周りに山口説取る人がいなくて答案書いても相談相手もいません。
灯台の山口ゼミの人が羨ましい。
>>554 セミナの論文講座で、刑法が3月からなので、それまでボチボチと書き溜めていく予定。
せめて5通ぐらい書き上げた段階で、自分のページで公表しようと思ってます。
その暁には、論評・批判よろしく御願いします。
書きにくい中止犯の問題あたりは他説で逃げた方がいいのかなぁ…とか思ったりも
しますが、どうなんでしょうね。どこかに危険消滅説の論証なんて、あります?
それとも総論P242-243の記述を丸暗記すべきなのでしょうか?
論証は基本書を元に自分で構成するものさ。
>>555 中止犯の部分は、説得的かつ明瞭に山口説をとれるいい例。
ここで山口説をとらないでどこで採るのか正直教えてほしい。
>>557 そんなに説得的かなぁ。中止犯は体系的に他に影響しないし、何よりも量が多くて書きにくい。
中止犯の法的性質を論ずる必要があった場合には、総論P242-243の記述を吐き出すという
ことですか?
思うに、中止犯は、未遂犯成立により危険にさらされた具体的被害法益を救助するために既遂の具体的危険の消滅を奨励すべく、
政策的に刑の必要的減免という特典を与えたものである。もっとも、中止の認識を欠く場合には、中止犯の政策目的が及ばす特典に
値しないため、中止犯の成立を肯定できない。したがって、中止犯の成立要件としては、自己の行為による危険の消滅とその認識を
要求すべきである。(意識的危険消滅説)
いやあ、実に説得的だ。
>>560 うーん。何処が他説より説得的なのかサパーリ分からないです。
>>559 は総論P242-243とは微妙に違うようですが、出典は何処ですか?
>>561 山口教授の他説批判はもっともだし、山口説自体ももっともだろう。まあ、いちいち細かいことは答案には書けないが。
>>561 山口総論p.p.242-243
>>562 他説批判は、総論の教科書ではアッサリしてますが、問題探究だとコッテリ書いてあるんですか?
あと、うちは第3刷ですが、「したがって、中止犯の成立要件としては、自己の行為による危険の消
滅とその認識を要求すべきである。(意識的危険消滅説)」とは書いてありません。その代わりに、
「この意味で,危険消滅の意思で,それを実現した場合にのみ,褒賞としての刑の必要的減免が
与えられることになるのである(意識的危険消滅説)」とありました。
564 :
修正:03/11/06 19:42 ID:???
思うに、中止犯は、未遂犯成立により危険にさらされた具体的被害法益を救助するために既遂の具体的危険の消滅を奨励すべく、
自己の意思による危険消滅に対して政策的に刑の必要的減免という特典を与えたものである。もっとも、中止の認識を欠く場合に
は、中止犯の政策目的が及ばす特典に値しないため、中止犯の成立を肯定できない。したがって、中止犯の成立要件としては、自
己の行為による危険の消滅とその認識を要求すべきである。(意識的危険消滅説)
>>563 総論の批判でも十分だと思うけどなあ。ちょっと意味はとりづらいけど。
山口本の「この意味で、」以下の記述は、中止の認識という要件の有無
を中心に論じてる部分だから、二つの要件を整理して客観→主観の順に表現
すると、「自己の行為による危険消滅とその認識」になる。
条文の規定が「自己の意思により犯罪を中止した」だから、要件の順序は
主観→客観の順でもいいのではないでしょうか。
>>566 条文の文言は関係ないだろ。要件当てはめの検討は客観→主観の順序でやるのは常識。
だから、要件定立もその順序のほうが自然。
要件は款の名前の通り「犯罪の中止」「任意性」でよいと思うのだが
山口説で書くつもりはありませんが、読んでいてためになる本です。
包茎掻く論
で、刑法各論はいつ出るのだ?
12月上旬って書いてなかったか?
有斐閣のメールで、「先行予約受付中」ってやってたぞ。
予約特典で厚のポスターでも貰えんのか?
山口厚
【12月上旬発売予定。】待望の最新の『刑法各論』。好評の『刑法総論』
ともども、結果無価値の立場に立ち、平明な記述で精緻な刑法理論を展開す
る傑出の書。好評の『刑法総論』とセットをなす注目の「各論」編。法学部
テキストおよび法科大学院の自習・予習教材として役立つよう「各論」の解
釈上の論点を網羅し、豊富な判例分析と法改正・新立法(執行妨害罪等)な
ど最新の内容にも対応した『刑法各論』の決定版。
>平明な記述で
フ━━━( ´_ゝ`)━━━ン!!
>>578 山口先生ぐらい「平明」だと思わないと。若干読みにくい部分があるのは否定しないけどさ。
藻前、本当に大学生か?
山口は文章下手。
平野の方が文章上手い。
まぁ、伝統的通説が頭に入っていないと、山口説は理解しずらいかもね
伝統的通説というより平野説が頭に入ってないと。
団藤説だけ知っていても混乱するだけ。
平野以前は無視してるかあっさり切り捨ててるし。
583 :
581:03/11/11 10:11 ID:???
>>582 俺は予備校で団塚ちゃんぽんを習ったが、どうしても納得できない箇所がいくつかあった。
それが山口を読んで氷解したってのがあるよ。平野説は殆ど知らないんだけどさ。
山口の書き方好きだけどなぁ。問題探求も含めてわかりやすいと思うんだけど。
本の中で、ちゃんと伝統的通説も説明している気がするのは漏れだけか?
山口厚教授は、
NHK朝の連続テレビ小説「てるてる家族」(前8・15)を見ている。
>>585 気のせい。平野の出した結論だけ書いていたりする。
あれだけでは本当にはわからない。
平野と照らし合わせながら読むといい感じになる。
とりあえず、長々と悩みを見せて自説を明示しないのはやめてほしい。受験生的には。
>>588 具体的にはどのあたり?
比較的、自説を正面から押し出すタイプじゃない?山口は。
>>587 そうかなぁ・・・具体的法定符号説とか
平野先生と見解を同じくするけど、問題探究なんか
平野先生の総論よりも詳しく書いていると思うけど・・・
あと、
>>585で「伝統的通説」といったのはいわゆる判例説のことね。
>>589 具体的法定符号説のとこ。西田説を支持すると見せて結局断定しない。
保証人的地位も西田を支持しつつ、批判も加えている。
伝説的通説
>>592 それは明確に別の説を打ち出してるから別にかまわんのよ。西田説や佐伯説の一部は承認しつつも、
その根拠は批判して、新たな学説をはっきり提示してる。
西田各論に比べれば、はるかに自説が読み取りやすいよ…
まぁ、具体的法定符合説は、面倒だから法益主体符合説は取らないよ。
客体で全部割り切った方が、処理は楽じゃない?
漏れもそう。個別財産財の法益は個々の財物の利用可能性と解したほうが自然だし。
山口総論のこのへんの記述はかなり混乱してるよね。論理的にもちょっとおかしいし。
山口って芥川漱石になんとなく似てない?
見た目。髪型とか。
声は全然違うけど。
似てない
>>591 ちゃんと読んでるか?
具体的法定符合説の根拠は、丁寧に説明されてるだろ。
問題となる事例についても(自動車爆殺事例とか)きちんと言及があるし。
こういう書き込みするやつって、きちんと読めていないのに批判する手合いが多いからな。
>>599 丁寧かどうかは怪しい。
山口総論P185は、「法益主体間の錯誤の事案においては,構成要件該当性は
法益主体ごとに判断されることから明らかなように」としか書いてないと思う。
他に根拠らしき記述があるのなら、教えて欲しい。
結論として法益主体符合説を取っているのは、その前後の記述から読み取れる
とおもう。
そういえば曽根先生の教科書には、具体的法定符合説批判として、「A所有の
花瓶を割ろうとして石を投げたところ、隣にあったB所有の花瓶を割った」という
事例を挙げていたな。この事例では、抽象的法定符合説を取らないと不可罰と
いうことになりそうだけど。
>>600 185ページの記述が、山口が具体的法定符合説をとる決定的な理由だろ。
つまり、その人(A)に対する殺人罪とその人以外の人(B)に対する殺人罪とは、構成要件段階で区別されざるを得ない。
したがって、客観面の反映である主観面においても、AとBとの差異は重要だと判断せざるを得ない。
それに対して、客体の錯誤だと、「その人」というレベルで特定されているからいい。
>>599 上の書き込みで誰か根拠論に疑義を唱えたのか?
>>600 いや、p.188では西田説を採ると見せかけて次のページでは、西田説につい
てはあくまで「余地がある」とするにとどまり、伝統的な具体的法定符号説
の立場の可能性も十分に示してる。結局よくわからない。
後半の批判はよく見るけど、そもそもなんで不可罰だといけないのか説明し
ないと批判にならないよな。未必の故意さえも認められない対象物を損壊し
たことについて果たして器物損壊罪に問うべきかどうか説明しているのを見
たことがない。
>>599 法益主体符号説(西田説)をご存じないようですが、この学説の名前はともかく、
学説の内容自体は山口総論に出ていますのできちんと読みましょうね。
>>602 やはり表面的にしか読めてないよ。
山口の言いたいことは、「構成要件の解釈」として、AとBの差が重要かどうかが問題となるから、
西田説の採否についても、結局は「構成要件の解釈」として、そのような解釈が可能かどうかに
帰する、ということに過ぎない。
なお、法益主体の差が重要だというのも、それは「構成要件の解釈」として重要だから、ということ
に他ならないのであって、論理的には、構成要件解釈として重要な差かどうか、が先に来る。
Aの所有権に属するxとyをどう考えるか、というのも、結局は器物損壊罪の構成要件における「物」
の解釈として、「同一人に属する個別の財産」と考えるかどうかに帰着する。
もっと具体的にいえば、xに対する器物損壊罪とyに対する器物損壊罪の2つの構成要件が別個に
成立すると考えざるを得ないかどうか、がポイントとなる。
>>603 きちんと読んだ上で議論してるんだけど、そのことにも気づかないようだね。
表面的にいろんな説を知ってるだけではだめだよ。
>>603 あと、錯誤論の一番最初の講義で、「符合」であって「符号」ではない、って言われなかった?
こんな初歩的なミスを堂々と・・・・・。恥ずかしいから教科書をしっかり読み直そうね。
誤変換だろ そういうことをいいだすと荒れるからやめれ
>>606 誤変換にしても、みっともないと思わない?
一番ありがちなミスで、大学や予備校の講義でも必ず注意されるんだけど。
そういうところで間違うと、理解不十分だと思われるよ。
あと、自分の書いた文章を読み直していないってことだよね?
読み直したら普通気づくはずだから・・・。
音声言語と思え
あなたの目的は相手を倒すことか?議論上誤解をもたらす致命的なミスはともかく、この程度だったらそう言う揚げ足取りより
相手の言いたいことをくみ取った上で本当の問題について議論したまえ
そう言う意味で荒れ出して本題からはずれるからやめれ、といったんだ
山口先生の本は、議論が非常にアグレッシブでエキサイティングだが、
2年生とかで刑法にはまったやつは、悪い意味で影響をうけてやたらこういう些細なところまで攻撃的なやつが多い(経験的に
これはある意味先生の罪だな
といいつつ俺も油を注いでいるがナー すまん
>>608 それなら、素直に間違いを認めて、本質の議論に戻ればいいだけ。
誤変換云々と言い訳をするからここまで長々と言い合いになる。
本質的な議論をしたいなら、604に対して何かコメントしてくれないか。
>>604 何を言いたいのかがわからないのだが。
あなたの言ってることは山口総論の記述を読めば分かることだし、誰も
そのことに疑問は唱えてない。
そもそも2chで誤変換にツッコムということ自体どうかと思うが。
客体の錯誤の事案においては、構成要件該当性は客体ごとに判断すべきであるから
法益主体符合説よりも、客体に基づく具体的法定符合説の方が妥当であると解する
余地もあると思うけどなぁ。この辺はあんまり深く考えないで暗記した方がいいの
かも知れん。
>>613 その余地は消極的ながら山口も認めてるように見える。法益主体符合説については
俺もよく分からない。佐伯タソの批判ももっともだと思うし。やっぱ伝統的な具体的
法定符合説のほうが妥当な気がする。確か、前田が教科書でたたいてるのは法益主
体符合説のほうだったよね?
甲所有の車Aを壊すつもりで石を投げたら車Bに当たってしまった場合。
法益主体符合説からは車Bが甲の所有かどうかで故意の有無が変わってしまう。
伝統的見解からは、車Aと車Bは社会通念上別個の価値を持つ財物と評価できる
から法益客体として異なるものだから、所有者が誰であろうと無主物でない限り
故意は阻却されるわな。
>>610 「誰も疑問を唱えていない」?
591で西田説云々と書いているから、そこは構成要件の解釈次第で決まる問題であり、
西田説が成り立つ余地があるというのは、構成要件の解釈としてそうなりうる、というだけ
の話だと指摘したのだが。
261条の構成要件の解釈について、山口がなお態度決定していない、という批判なら理解できる。
しかし、具体的法定符合説としては、山口は明確な態度決定をしているということを言いたいだけなのだが。
>>615 甲の所有に属するかどうか、が構成要件の解釈として重要なのだから、
その点で変わるのは特におかしくはない。
なお、同一人に属する車A、Bを壊した場合、Aに対する器物損壊罪とBに対する器物損壊罪の
2つの構成要件が成立するかどうかを考えて、2つの構成要件が成立するのであれば、両者の
差は構成要件的に重要だということになるだけだろう。
617の補足
車Aが甲、車Bが乙所有→所有者の差が構成要件的に重要か否か→2つの構成要件が成立→重要な差
車AもBも甲所有→AとBの差が構成要件的に重要か否か→AB二台に対する1つの構成要件が成立→重要な差でない
ということになる。
構成要件の解釈として、法益主体にそこまで重要性を認める根拠がよく分からないんだよね。
客体ごとなら、まだ理解できるのだが(説明はできない。直感的にということ)。
>>616 何が構成要件的に重要な事実かを明確にすることは具体的法定符合説からは
重要なことであって、西田はそれを法益主体のレベルで捉える。伝統的見解
は個別財産罪については個々の財物のレベルで捉える。山口はまだ決めてお
らず、何が構成要件的に重要かについて基準を立てていない。そのことがわ
からない?現在の具体的法定符合説にとっての課題は基準の定立なんだ。西田
や井田がそれぞれの見解を主張してるのは知ってるかな?山口総論はそれを明
らかにしていない。わかるかな?
>>617 なぜ重要なのかが重要なのだが。
>>619 そうなんだよな。刑法が保護しているのは個々の法益であって、個別財産罪
においては個々の財物が法益の単位である。このことをうまく論証できれば、
伝統的見解を説明できる。
>>620 山口は、2つの構成要件が成立するか1つの構成要件が成立するにとどまるか、が基準だと述べてるのを
きちんと押さえているかな?
法益主体の差が最初にあるのではなく、法益主体に差があると、2つの構成要件が成立するから、ということ
が本質的な理由となっている。
その点を批判するのはもちろん自由だが、基準自体が明らかになっていないという批判は誤り。
現在の具体的法定符合説の課題が基準定立にあるとの認識はその通りだが、山口は、構成要件が複数
成立するか否か、に求めている。
そして、それは「個々の犯罪ごとの」構成要件の解釈に依存する以上、一義的には決まらないのはむしろ当然。
何度言ったら分かるのかな?
>山口は、2つの構成要件が成立するか1つの構成要件が成立するにとどまるか、が基準だと述べてる
へ?どこで?
p.188の記述は明らかに法益主体符合説だし、それに対してp.189で留保をつけてる。それが理解できないのか?
>>619 法益主体の差が重要ではないと感じるのはなぜ?
それが逆によく分からない。
刑法は、財物を「所有権」に着目して保護するのだと考えれば、「誰の所有権か」は重要な差異だと
思うのだが。
反対に、同一人に属する財物については、「財産全体への一つの所有権」といえるかどうか、が問題
となるから、山口はやや留保した表現になっているだけだと思う。
p.188にあるような法益主体符合説を採ると、p.189の投石事例は、「同様に解する余地がある」
ではなく、「同様に解する」ことになるはず。
>>624 刑法が直接に保護するのは法益主体では法益だからかな。個々の人の所有権
を保護してるのではなく、個々の財物の利用可能性を保護しているのであって、
法益主体は(刑法的には)当該法益の価値決定および処分をする権限を有する存在
に過ぎないと思われる。
>>621 ん?
「刑法が保護しているのは個々の客体であるから、客体には捨象し得ない重要性がある」
という根拠で、伝統的具体的法定符合説は説明が付きそうじゃない?
>>624 客体の差なら客観的に明らかだが、法益主体での差は抽象的にとどまる点で、構成要件
からは必ずしも独自性が導けないと思うのだが。
> 刑法は、財物を「所有権」に着目して保護するのだと考えれば
なぜそう考えるべきかが分からない。
>>623 一回自分でよく読んで見れば(虚心になって、ということだけど)分かると思うのだが。
187ページの「抽象的法定符合説の基礎にある〜」以下の文章をもう一度読んでみてくれないかな。
そこを読めば、山口が構成要件的符合説としては、構成要件の個数を元に判断するという説が妥当だと
考えていることが分かる。
また、188ページでも、法益主体の差の重要性は、「(Aに対するのとBに対するのとで)構成要件該当事実
が別個に存在するところに示されている」とちゃんと言及している。
問題探究119ページを見れば、このことは明らかなんだが、そちらのほうは読んでないのかな?
>>627 器物損壊罪の保護法益をどう考えるか、だろ。
客観的に差があるかどうか、ではなく、あくまでも「構成要件的な観点」からの差が問題だと
いうのが山口説。
器物損壊罪の保護法益をどう考えるかで決まるのは、山口説からは当然。
>>627 伝統的見解についてだが、それをどう論証するかが問題だろ。
>>628 構成要件該当性の判断と法定符合の基準の連動は確かに主張されている。
そして、p.188では法定符合の基準を法益主体に求めているように読める。
ここまではわかる?
んー。
ここで問題になっているのは、「山口先生はどう考えているか」「法益主体符合説は妥当か」の
2つの論点が同時並行になっているから、わけがわからなくなっているのだと思う。
山口総論P188には「法益主体の相違は捨象し得ない重要性を備え(以下略)」とあるが、なぜ
法益主体の相違は捨象し得ず、客体の相違は捨象し得るのか、よー分からん。「構成要件
該当性は客体ごとに判断すべき」と考えるのは妥当でないとすれば、その根拠が知りたい。
デバイス刑法総論では平野説の根拠として「故意とは一定の客体に向けられたものである」という
ものがあったが…山口説ではこの点は無視されているのか、デバイスが誤っているのか…。
>>630 まずは問題探究を読んでからにしてくれ。
あと、188ページでは、法益主体の差が重要なのは、「異なる構成要件が成立することに示されている」と
書いてあるのももういちど確認してくれ。
法益主体による差が重要なのは、あくまで構成要件の解釈としてそうだから、というに過ぎないことが山口
の言いたいことだろうし、構成要件の解釈というのは、要は1罪か数罪か、ということも述べられている。
それでもまだ分からないか?
>>632 平野は意思方向を問題にするということかな。確か町野もそうだったような。
山口は意思方向を問題にすることは否定してる。
>>633 p.188最後の三行目はどう読んでも全ての構成要件に共通する一般論として法益主体を基準とすること
を主張してるように読めるが?
最後の三行は、だ。
山口シューレ必死
ここまでディメンションの違う議論が入り混じるともう必死になるしかないですて
>>633 何故「客体の差異」ではなく「法益主体の差異」が捨象し得ない重要性を備えるのか
書いていないような気もしますが、如何でしょう?
>>634 意思方向を否定すべきという理由は、問題探究総論を読むと分かるのでしょうか?
山口総論だけでは、この点は不明確な気がします。
不真正不作為犯の要件がわかんねぇっす。
「結果惹起についての排他的支配」を要するのは分かりますが、これで足りるんですかねぇ
>>640 意思方向については、探究に記述があったことは覚えてる。
>>641 よく読みましょう。付加的要件として特別に保護が期待される関係も必要です。
あげ
あげ
>>641 不作為の因果関係を作為と同視することができるために
「排他的支配」を要求
かつ
自由主義の例外として
当該法益との特殊な関係(被害者との特殊な関係、自己の先行行為による危険の創出)を要求している
が・・・
因果関係が作為と同視できるなら
行為と結果に因果関係が存在するのであり
それをすべて処罰しないのは許されない類推解釈ということになるし
なぜ要件を加重するのかは不明。
結論を判例や処罰感情に合致させるためには
要件加重させることが必要なんだろうけど
「自由主義原則の例外」ってのは
なんか理論的にはピントが外れてんだよね。。。
付加的要件は構成要件該当行為たるための要件と考えるべきなのだろうか。
その意味において、実行行為概念は完全には放棄されていないのかもしれぬ。
嘘だと言ってよ、稼頭央
ん?
正当防衛のところでも危険の事前判断をする場合がありえることを完全には否定していない
害の均衡が不要な正当防衛では過剰防衛の判断は事前の危険判断によるしかない。
ちゅーことは山口もスタートラインが結果無価値の二元説ってことか
いったいなにを根拠に。危険は事後判断に決まってるだろ。
>>640 法益主体ごとに構成要件該当性を検討するものだからでしょ。
Aさんの腕と足を怪我させると、Aに対する傷害罪一罪。
Aさんの腕とBさんの足を怪我させると、Aに対する傷害罪、Bに対する傷害罪。
>>652 逆だろ。法益主体の違いが構成要件的に重要な事実だと考えるからこそ、法益主体ごとに
構成要件該当性を判断するのだと思うが。傷害罪の場合は、法益主体と法益客体が重なる
から問題にならないが、個別財産罪だと問題になる。傷害罪を持ち出しても何の理由にな
らないよ。
法学教室の、横領の後の横領の判例へのコメントを流し読みしてみたが、佐伯タソが講義で言ってたことと同じだった。
要するに、従来の不可罰的事後行為という概念では不十分で、共罰的事後行為という概念を認めるってこと。
「団藤重光、大塚仁らは腹を切って死ぬべきだ。
また、彼らはただ死んで終わるものではない。
唯一神山口厚が地獄の火の中に投げ込む者達だ。
彼らの学説の支持者も同様だ。
理由は行為無価値を唱えるものは刑法の本義から大きく外れるからだ。
詳しい理由は私の刑法総論等で熟知すべし。」
>>655 ワロタ 又吉イエスかよ。
しかし、山口厚だと妙なリアリティがあるな(w
誰か山中総論もってない?318ページに法益主体符合説への批判があるはずなんだが。
各論12月何日だっけ?
12月24日に山口サンタからプレゼント(\3,900)
上旬だってば。
誰も持ってないようなので、漏れがうpしてやろう。
つーか
>>657はどうして持ってないくせに頁数だけ知ってるんだ?w
p317-318
第2事例
Xは、A所有のカメラを損壊しようとして、B所有のビデオを損壊してしまった。
「法益主体基準説は、同一の法益主体に同種の構成要件的結果が生じた場合には符合を認めうるとする(西田、内藤、曽根)のであるから、
法益主体の異なる第2事例においては、故意は認められない。
生命は、一身専属的法益であるが、物は、「財産」という非一身専属的法益だから、生命犯・身体犯の場合と異なるというのである。
客体同一性基準説が妥当である。
なぜなら、行為者の故意の内容から出発すると、多くの場合、その物が誰に帰属するかではなく、それが何かに関心があるからである。
しかも、財産罪の法益は、原則として個別財産である。法益主体ではなく、個別法益(客体)を基準にすべきである。
したがって、眼前にある客体を損壊しようとした者が、別の客体を損壊した場合には、やはり、その故意の実現は失敗に終わったのである。」
>>662 ありがとん。ページ数はほかの論文に書いてあったからっす。
山中先生は俺とだいたい同じ考え方だにゃあ。
664 :
氏名黙秘:03/11/22 08:17 ID:llyKsSMc
>659
12/5、6頃だよ。
>>662 の記述は意思方向の話のような気がするけど気のせいかなぁ。
山口は意思方向を否定してるんだよねぇ
●刑法各論 <12月5日発売>
4-641-04216-0
山口厚/著 A5判686頁 本体3900円+税
刑法学の精緻な世界を堪能させる傑出の書。
記念age
行為無価値だけがガチ
686頁ってのは結構スゲー。前田「各論」も結構厚いと思ったが、600頁未満。
厚タソ気合入れて書いてくれたらしいな。アリガテー。
皆、厚タソの熱意に応えて、速攻getで勉強しようぜ!!
が、やっぱり誤植コワヒので漏れは来年買います。w
669 :
tokyo u. ob:03/11/25 21:31 ID:gkez6Tfv
来週発売か早く頼むぜ!優非核!この各論が出ると、他の各論、色あせるらしいって噂ホントかよ!!山口タンやってくれるね!楽しみだヨン!
ひゃっほーい!
かくろん!ゲットだぜー!!
どぴゅー
わはー
┐(´ー`)┌ヤレヤレ
各論たってさ、そこで取り立てて新しいこというわけじゃない。
ま、山口先生各論教科書デビューおめでと、ってことですね。
刑法各論だしたら、次は刑訴・・・は無理かな
刑事法研究第3巻「捜査と人権」のはしがきを読むと、校正者の一人として
山口厚助教授のお名前が・・・
師匠に次いで、刑法と刑訴両方の体系書を出して欲しい
過去問集は何使ってる?Wのスタン100の結果無価値版とかどう?あれって
前田説版なのかな。
>>679 そうかあ?俺の持ってる百選には過去問は載ってないけど。
山口説で受かった人が答案とか資料のファイルをヤフオクに出品して
くれないかな。余りに参考書がなさ杉。
そういう志の低い方は行為無価値か前田くんの教科書で勉強してくれたまえ。
684 :
氏名黙秘:03/11/29 15:24 ID:GmTTKt8/
家で文鳥飼ってるんですけど、お金がないから試しに
「スーパーのレジから1万円抜いて来い」って言って放したら、
本当に1万円持ってきたんですよね。
山口説からは僕って窃盗?
相当因果関係がありません。
そもそも条件関係すら怪しいです。
そもそも「スーパーのレジから」1万円を抜いて来たかどうかも怪しいです。
厚って相島一之に似てないか?「12人の優しい日本人」を見てて気が付いたんだけど。
スーパーのレジで1万円で抜きました。
福澤タソハァハァ
あと4日で会えるね、厚たん(;´Д`)ハァハァ
686ページ・・・。
こんなの出版されるんだ?
クローズアップ刑法総論 山口 厚 編著
成文堂
12月中旬発売予定
本体価格予価2800円 A5版上製266頁
種本キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
ソースは?
ページ数多いな、、
寝た。
有比較のショールームに山口各論飾ってあったけど、厚かったw
686頁ってすごいよな。
総論とコンセプトが全く違うのかな。
ページ数多いってことは、
山口のくせに口数多く分かりやすく書いてるってことだよ。
期待しませう。
5日、速攻セミナーに買いに行こうっと。
これで結果無価値論の各論の基本書としては西田本に替わる定番が登場したわけだな。
山口先生って無口な方なんですか?
俺はもう少し西田本で様子を見ることにする。
700ページ弱……。辞書だな。
字が大きくなって、萌え萌えのイラストがふんだんに使われてページ数が増えているにちがいない。
>>702 んなことぁない。総論は必要最小限しか書いてなかっただろ。民訴法の条文みたいに根本的な当たり前のことは書いてなかったりした。
萌え萌えのイラストは、かなタソ画伯が描いたんですよ。
>>705 なるほど!各種の犯罪の態様が萌え萌えの絵によってわかりやすく描かれてるわけでつね。
公然わいせつ罪も、強姦罪も、外観誘致罪も。Σ(〃▽〃;)キャー
709 :
684:03/12/02 02:50 ID:???
684です。お久しぶりです。
スーパーで「文鳥が1万円持って行った」って大騒ぎだったから、
条件関係はあると見ていいと思うんですよ。
相当因果関係がないって事は、窃盗未遂は成立するんですか?
貴方達、揃いもそろってアフォばかりですか?それでも東大生?
山口説からは窃盗の実行行為性がないから無罪にきまってるでしょ!!
711 :
684:03/12/02 02:59 ID:???
論理的に反論してください。
ヴぉけですか?
>>709=711
はいはい、おもしろい冗談ですね。
山口説で答案書いていつも収拾つかなくなる俺は負け組か。
理解が足りんのだよ、理解が!
700ページ弱ってことは、解りやすく書いてある可能性もあるが、問題探求みたい
に各論点を深く検討して難解になっている可能性もあるな。
若干の検討のはずが探究しまくり
山口、なにいってんか、わかんね。
小難しい。
分かりやすく説明してくんろ。
それはお前が悪い。よく読んだらわかる。
>>709 >山口説からは窃盗の実行行為性がないから
ここが間違い。山口説において「実行行為性」という概念は存在しない。
文鳥がトレーニングされていて、「取って来い」と命令されればレジから抜いてくるんだったら、あなたは窃盗既遂罪。
文鳥が通常一万円抜いてくる性質を持っていれば、この場合も窃盗既遂罪。
文鳥が偶然盗んできたんなら、故意の窃盗罪は成立しない。過失の窃盗罪が成立(現行法上不可罰)。
もっと精進して下さい。
>>719 それ以外にももっとツッコミどころがあるのではないかと。
俺も文鳥に「論文試験問題取って来い」って言ってみようかな・・・
俺も文鳥に「ピチピチギャルを捕まえて来い」って言ってみよう。
ナウなヤングが使う言葉じゃなかったの!?
>>722 そんなこと言ったら人魚を連れてきて、でもオパーイあるから触ろうとしてビンタされるな、多分。
おっさんかもしれん。
山口なんて新堂と同じ運命たどるだけだよ
新堂って刑法で言うと平野みたいな感じだろ?
新訴訟物理論なんて採ってる受験生なんていないよ
東大にはけっこういるぞ。
ノシ
しかも受験界の話かよ。
おまいらも受験界の人間じゃん
合格してから実務や学者の世界のこと考えろよな
合格者ですが何か?
新説ですが何か?
>>719 横入り質問なんだが、なぜ故意がないんだ?
684は法益侵害結果と因果関係を認識しているんじゃないのか?
7日発売だってさ。バイ新聞の広告。
ほら見ろ遅れたじゃないか。
7日って日曜日じゃないか
日曜に発売って珍しいな
相当因果関係のないものを認識しても・・・
犯罪が成立するためには実現事実と認識事実の両方が不法と評価できなければならないんですよ。
>>735 >684は法益侵害結果と因果関係を認識しているんじゃないのか?
山口先生の教科書で構成要件的故意の箇所を読んでみたまえ。
「単なる願望」≠故意という趣旨の事が書いてある。
「文鳥が盗んでくれるといいなあ」≠故意 ということになる。
各論、俺に送ってくれたのかな。
743 :
黙秘氏名:03/12/03 22:41 ID:t/UAVqkk
試験委員ではない人の本でなんでそんなに熱くなるのですか?
試験委員かどうかなど関係ない。
745 :
氏名黙秘:03/12/03 22:46 ID:ywEx+g3o
昨日、有斐閣の前を通ったら、展示されていたよ。各論。
書籍部にすぐ入るのかなあ。どうなんだろ。
>>743 東大ブランドの新作だから。
シャネルやヴィトンの新作と同じで、興味のない香具師には全く意味なし。
個人的には佐伯仁志「各論」が欲しい。先生、早く出して下さい。演習書でも構いませんのでお願いします。
確かにブランドだな。関東刑法学東大流平野シューレ正統派だ。
ていうか、お前らのところに各論送られてきたか?
わくわくわくわく
>>749 漏れは誤植回避のために来年買う。
ちなみに、ダットサンは店頭で買う方が早く入手できたらしい。
早めに入手したい香具師は明日か明後日にあちこちの本屋を回ってフライング販売を狙え。
確かに書籍部ではダットサンは遅かったな。
しかし、一割引は侮りがたい。
>>751 2刷りがいつ出るかが問題だ。試験委員降りたから売れなくて当分出ないんじゃ
ないか?
フライングといえば書泉だろうけど、1割引きで買いたいな。
そもそも、5日に出るんじゃないの?7日って言うのはソース無しでしょ。
ってか、東大生ばっかかだな。当たり前のように書籍部って・・・。
有斐閣のHPに二色刷りってあるけど、重要単語は赤いとかそういうことをやってるのかなあ。
761 :
757:03/12/03 23:25 ID:???
おいおい、ネタじゃないよ。
手持ちの12月2日付朝日新聞朝刊2面下の広告に7日刊と書いてある。
ほんとだ!読売の7日になってる!
>>762 マジか!?
うちは朝日取ってるんだけど、朝日新聞なんてネタしか書いてないと思って
読んでなかった。
あのさ、今日送られてきたらしいんだよ、各論。
俺のところには届いていないんだが、今回は送ってくれなかったのかな、山口先生。
誰か、他にも今日届いた人いる?
なんだ?ここは山口ゼミとか山口研究室とかばっかなの?
漏れは非東大なんだが。
駒場書籍部は有斐閣15%OFF実施中でつ
まーじかー
月曜日の朝1010に駒場の生協だな。
やっぱ山口信者は東大生が多いのか。
>>772 生協の会員証いるけど、その辺に歩いてる東大生脅して会員証借りれば大丈夫。
会員証は財物と言えるか?
777 :
735:03/12/04 09:16 ID:???
>>776 言える。
財物概念については、@有体物であることを要するか、A客観的価値を有することを
要するかにつて争いがある。
この点、生協の会員証は、@生協の組合費を払い込むことによって発行される有体物
であり、Aこれを提示することによって所持者が組合員として割引サービスを受ける
地位を有するものと推定されるという客観的価値を有するものである。
よって、会員証は財物概念の争いに関係なく財物と認められる。
したがって、会員証は財物であると言える。
平成14年度の論文試験の第1問で事実の錯誤の具体的法定符合説で書いて合格した(もしくは評価の良かった)方いますか?
780 :
文T2年:03/12/04 15:03 ID:bd7f9f0n
>>770でつ。
本郷に来てるのでつが、書籍部で各論発売してまつよ!!!
思わず15%OFFを忘れてもう買ってしまいますた。
☆
|\
∴∴∴
( ´・ω・)
( つ且O
と_)_)
782 :
氏名黙秘:03/12/04 16:34 ID:kYTFNpLM
フライング販売あげ。
>>780 4時ごろ行ったけどもう無かった・・・(´・ω・`)ショボーン
もっと入荷しとけよー。
くそー。やられたー。
山口なんて買うなよ
情けない・・・
>>785 ひねりが欲しい。
その手の煽りには誰も乗ってくれないぞ。
787 :
ヴェテ:03/12/04 18:42 ID:???
>>785 おい、山口先生のどこが悪いんだよ。
若造は消えろ。
次はいつ入荷だろう。
山口先生の教科書は東大で講義を聴いていないひとでも理解できますか?
明日普通に入荷するんじゃないかな?
>>789 理解できない部分はこのスレで質問しよう。
ハッスル
ハッスル
ヽ(゜∀゜)ノ
ヘ( ) ハッスル
ω > ハッスル
793 :
789:03/12/04 18:48 ID:???
>>790 どうだろう。今日のフライングは何だったんだろうか。様子見?
うううううううう。
>>789 山口の各論の講義を受けたことがあるのはヴェテだけだよ。
ってか、フライングで買った香具師、報告はなしかよ!!
>>783 4時30分ころ行ったが3冊くらい売ったいたが・・・
駒場情報は!?駒場はまだか!?
焦らなくても、明日の今頃は君の手中にあるだろう。
いやわからんぞ!月曜まで入荷しない可能性も否定できない!駒場では火曜日に入荷と聞くぞ!
本書は、大学法学部における刑法各論の講義の際に・・・・
>>801 駒場に行ったのです。
本郷のことだったんですね。
明日駒場でσ゜∀゜)σ げっつします。
同じ15%オフのWセミナーはどうだろう。
渋谷校に明日あるかな。
ほんと東大生ばっかだな。
今夜は山口刑法各論を堪能させてもらう。
>>815 814ではないが報告を。
一部露出説になっていた
>>816 一昨年の授業で全露は断念したんだよな。
819 :
816:03/12/04 19:33 ID:???
保護価値については一部露出時と全部露出時とでは
ほとんど差がないため、保護の必要性をどこまで
可及的に認めるかということから一部露出の時点で
直接的侵害の危険性が生じる以上、保護の必要性が
あるという理由っぽい。
人の始期の論点なんて口述でしかでねぇよ
佐伯タンは今でもハァハァしながら人の始期について何時間も語るのか?
>>816 おお、あんたは「フライング販売でゲット」組だな?
他にも面白そうな箇所あったらうpよろしく。
個人的には、
1)遺棄・不保護の教唆(判例・通説と西田説で大きく異なる)
2)強姦目的での「監禁」(最判昭和33年3月19日。佐伯説と西田説で対立。山口説は?)
あたりに興味津々。
823 :
816:03/12/05 00:16 ID:???
遺棄・不保護のところは問探ほとんど同じでしたよ。
暴行罪は接触必要説かなあ。
>>776 普段の10%OFFはそうだけど、15%OFFフェアもそうなの?
あああああ。どきどきして寝れねー。
本郷はやっぱり次回は8日に入荷だって。
内田とかいまさら山積みしなくていいからちゃんと仕入れろよ。
そうみたいだね。各論のついでに買う四年生を見込んでるのか、総論が増えてた気がする。
駒場も8日、11日と入荷だと。
辰己に山積みになってたぞ
興味持ってる人はあまりいないようだったが
つーかよ、各論刊行にあわせて総論改訂とかねーのかよ?
三条の二新設にはいつ対応するんだ?
>>830 なんだ。結局5日発売だったんだ。セミナーにもある?15%オフで
買いたい。
セミナーにはなかった
835 :
氏名黙秘:03/12/06 00:37 ID:ibT6Wgjb
辰美で見たけど、
総論と違って、コンパクトではなかったな。
前田各論よりも厚そう。
各論の評判悪いよ
山口厚すぎです
問探みたいな感じ?
山口各論買ったけど、
漏れの本棚に並んでいる本でたとえれば、
菅野労働法、江頭会社法、新堂民訴とほぼ同じ厚さw
名前が「厚」だからね
もんたん、より、もんきゅー、のほうが、かわいいよ、ね
839 名前:氏名黙秘 :03/12/06 00:45 ID:???
名前が「厚」だからね
もんちっちのほうがかわいいよ
山口批判の急先鋒、佐伯仁志タソが入りましたね。
各論発売日に離任とは…
山口各論もうだめぽ?
おいおい、山口先生離任だなんて…
終了
終了
851 :
氏名黙秘:03/12/06 15:12 ID:0fZK8Y0a
厚いけど注が少ないから分量は大したことはないな。
各論35ページの本書の立場のところがよく解らないんですけど。
この「従来の学説」って大塚説のことですか?そうすると、最後から3行目の
「置去り」とは34ページ注40の「作為による置去り」のことなんですかね?
厚すぎて読む気が起こらないぜ。
逆に厚いからこそ読んでやるぞ!と気合が入る
各論名作だからな!!
堀内の各論のほうが名作
ずばり、前田・西田・山口のそれぞれの感想もとむ!
曽根>堀内>前田>西田>>>>>山口
不等号が逆ではないか?
堀内はうすすぎの感じがしたが・・
わかりやすさは総論のままという感じがする。
問題探求を薄めた感じ。
堀内のどこがいいの?キレがぜんぜん無いじゃん。
西田ー網羅的だが、自説の理由付けが弱い。読んでも頭に残りにくい
山口ー理由付けがしっかりしているが、他説のフォローが少ない。山口説だけが頭に残る
前田ー司法試験を暗記と割切るならいいのかもね。前田説に理論的な理由は存在しない。
結論
西田は辞書として使うもの、山口は読み物。
早期に受かりたいなら前田を暗記せよ。
山口って他説批判が糞
各論は問題探求の方がいいんじゃない?
各論なぜあんなに分厚い?
じつは共著だから厚くなった
総論の補訂希望
各論で改説した部分があるからな
872 :
853:03/12/08 13:49 ID:???
なんかスルーされてるね。厚いから読んでないの?
魅力がないからな
874 :
氏名黙秘:03/12/08 16:36 ID:s5vRySKN
>>853 従来の学説というのは遺棄と不保護の区別のことだから、関係ないだろ。
単純遺棄=移置+置去り−扶助者自身による置去り
保護責任者遺棄=移置+置去り
遺棄罪の論点で、頭が混乱する俺は、法曹の適性なしですか?
230条の2の論点における山口説にもついていけません・・・ハァ
佐伯タソの講義のおかげでよくわかった。
詐欺罪における財産上の損害の論点は佐伯タソと同意見か。
>>879 そうでつ。
ところでよ、このスレでしばらく前に話題になった、住居侵入罪における侵入者の人格的同一性の錯誤に基づく許諾
の有効性について山口各論は何も言及してないな。
>>881 まじかよ。そんときに佐伯先生の論文まで読んだ
>>314ですが。あそこの問題探究の書き方は
ちょっと不適切な感じがするから楽しみにしてたのにな…。
ま、別にいいけどさ。
気になる人は以下を参照して下さい。
>>260,263-267,269
>>286-288,291,292,314
中森喜彦・刑法各論が引用文献にあがっていないのは,単なる脱落ですか?
鯉です。
885 :
853:03/12/08 23:48 ID:???
>>874 すみません。区別の後に「このうち」とあり、なぜ関係ないのかよく解りません。
>>875 >扶助者自身による置去り
とは、「作為による遺棄」ということですから、大塚説にいう「作為による置去り」
のことですよね?
なんか、ますます混乱してきました。
>>885 まず、遺棄と不保護の関係→従来どおり
遺棄の中身→独自の見解
だから、別に関係ないだろ。置去りの定義は本文前述のとおり。扶助者自身による遺棄が
作為による置去りと必ずしも符合するかと言うと文言上は不明と言わざるを得ない。もし
かすると、作為による置去りの一部かもしれない。
利用者排除意思は法益侵害の危険を基礎づける主観的違法要素らしいんですが、
これは窃盗罪には危険犯的性格を認めたものと解してよろしいのでしょうか。
ああああ。質問したい。駒場の後輩に頼もっかなあ。
頼めば
むうううう
紀伊国屋bookwebでもう入手できた。
もうって・・・とっくに書籍部には入ってるし。
そろそろ次のスレタイを考え始めないと。
【各論発売】山口厚の新たな挑戦【第3幕】
有斐閣のHPやesブックではいまだに「近日販売」になってるんだが・・・
【学界】山口厚を語ろう5【最強】
【20年後の】山口厚を語ろう5【判例・通説】
>>196 有斐閣は現時点でも「近刊」のままだよ
HP担当者が更新を怠ってるだけだと言われればそれまでだけど
900 :
899:03/12/10 01:23 ID:???
>899
どこに近刊とあるのかは知らんが、ちゃんと5日発売って書いてるだろ。
ウェブサイト上では更新日が決まってるからなぁ。
HPなんて言うと怒る奴がいるぞw
ひっきょう、ウェブサイトの更新日を設定した上司が悪いということか。
いまだに12月5日発売予定、だもんな。
まあまあ、今日更新のはずだから>有斐閣。
あいかわらず学者の見識からすると、
アナルやオーラルへ挿入しても強姦罪にはならないんだな。
それは社会通念が決めることだよ。
社会通念上アナルセックスは姦淫ではないのかね?
違うんじゃないの。
厚のはデカイからな。
そのへんの判断はよくわからない。実務に任せる。
おいT大の椰子、講義で質問しろよ。
まあ強姦罪じたいが平等ではないからな。
立法論的には女がペニバンを使用することを想定して、
アナルも強姦に含めるべきではないのかな。
漏れは解釈論を聞いてるのだが。
解釈論としては、社会通念に従うというのが正しい姿勢だろう。その上で具体的にどうするかは、
解釈論からは出てこない。
アナルじゃ妊娠しないしなぁ
山口先生の回答No3、無職Y.Aさんからの質問ってのに和露他。
無職っていうことないのにな
【 】山口厚の新たな挑戦【第3幕】
↑ ここに気の利いたものを入れろや。
「山口厚の新たな挑戦」 ← これはイマイチ気に入らんが、「山口厚を語ろう」もそろそろ飽きたしなあ。
【新・概念法学論者】山口厚の新たな挑戦とその挫折【第3幕】
【反・前田】山口厚の新たな世界【第3幕】
【各論厚し】山口厚の新たな世界【第3幕】
【カナタソ】山口3【聡チャソ】
【山口厚を語ろう】山口厚の新たな挑戦【第3幕】
924 :
853:03/12/10 12:47 ID:???
>>886 >遺棄と不保護の関係→従来どおり
これは読み返したら解りました。
>遺棄の中身→独自の見解
こっちはよく解りませんね。しばらく寝かしておきます。
またそのうち来ます。
山口スレでは5番目だって。新版なら3だけど。
【学界最強】山口刑法学スレ【新版第3版】
【学界最強】山口厚を語る!Nr.5【急先鋒】
良い感じだったけど、しばらく西田で様子を見ることにした。
【問題探究】山口厚を語る!Nr.5【女心も探究】
【平○龍○の娘婿】【弟子は高○○○子】
【弟子は助手と○○】
各論択一用にできないかな?きつい?
他説無視の山口では択一用にはならないだろ
択一用には前田本を割り切って読むとよい。
論文も山口説は割り切って使わないほうがよい
他説紹介はきっちりやってるぞ?
論文は、ある程度、頭がよくないとつらいかもな。
山口自身もゼミ生には前田をすすめてる
採点できないらしい
ありえねえ
ってかわざと嘘を流すのはやめろよ。
実務家は山口など読まないだろ
実務家に聞いてみたら?
弁護士が法益関係的錯誤を主張してみるとかはあるらしいよ。
俺の大学の刑法の試験委員やってる教授は
山口説で書かれると読む気がしないとまで言ってるぞ
俺の大学の刑法の試験委員やってる教授は
山口説でないと読む気がしないとまで言ってるぞ
って言うのと同レベル
裁判官が腹の中で笑ってるだろうな
いつまでも団藤説が通説だと思い込んでるような香具師は笑われても仕方あるまい。
現行組は山口なんて読んでる暇ないだろ
読んでるのはロー行く奴らくらいだよ
>>941 それって井田じゃないの?
前田か大谷を勧めてるって・・・
井田は山口本を教科書に指定したとか聞いたけど。
大谷は前田と川端を薦めて
井田は前田と大谷を薦めてる
【天才】山口厚の新しい刑法学Nr.5【第5幕】
あ、5がかぶってる
「島田」「聡一郎」
960 :
氏名黙秘:03/12/11 11:37 ID:QjYEOq8o
>>947 読む気はしない(肌に合わない)ってだけで、
読んだらちゃんと評価はしてくれるんだろ
962 :
氏名黙秘:03/12/12 01:00 ID:7gayyOHW
うめ
島田スレは…
965
次スレがみょ〜な方向に話題がずれてるから、各論についての情報はこっちでかたろうぜ
合格したければ前田を読みなさい
クローーーーーーーズアーーーーーーーーーーップ!!!!!!!!!
まもなくここは 乂1000取り合戦場乂 となります。
\∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000取り合戦、いくぞゴルァ!! ,,、,、,,,
/三√ ゚Д゚) / \____________ ,,、,、,,,
/三/| ゚U゚|\ ,,、,、,,, ,,、,、,,,
,,、,、,,, U (:::::::::::) ,,、,、,,, \オーーーーーーーッ!!/
//三/|三|\ ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
∪ ∪ ( ) ( ) ( ) )
,,、,、,,, ,,、,、,,, ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
,,、,、,,, ( ) ( ) ( ) ( )
a
b
c
d
978 :
氏名黙秘:03/12/27 11:47 ID:OPif8Ah7
とりあえず問題探求は難しい。
ああ難しい難しい。あれを完璧に理解できたら神だな。
まずは、題名を理解してください。
tukaikiri
1000
1001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。