初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ23
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/06/06 20:41 ID:UTr4Nf1j
5 :
氏名黙秘:03/06/06 21:19 ID:???
6 :
氏名黙秘:03/06/06 23:41 ID:???
おお、乙!!
誰か質問しろや。
が、択一落ちショックで答えはないものと思え。w
7 :
氏名黙秘:03/06/06 23:44 ID:???
お、しつもんしていいのか?
どうやったら酒をやめられますかー?
だれか教えてくださいまじで
8 :
氏名黙秘:03/06/06 23:45 ID:???
9 :
氏名黙秘:03/06/06 23:47 ID:???
>>8 だって帰りにコンビニ寄ったら売ってるんだもん
買うしかないじゃん
10 :
氏名黙秘:03/06/06 23:50 ID:???
11 :
氏名黙秘:03/06/06 23:56 ID:???
適度な飲酒は健康にイイので止める必要はない。
日中に飲まなきゃ全然オッケーだ。
12 :
氏名黙秘:03/06/06 23:59 ID:???
13 :
氏名黙秘:03/06/07 00:03 ID:???
糞スレだなw
14 :
氏名黙秘:03/06/07 00:26 ID:???
なんでネオとかトリニチィは電話からすーっとどっかに行けるんですか?
15 :
氏名黙秘:03/06/07 00:28 ID:???
君らの愛する質問スレは死んだ!なぜだ!
択一落ちのスクツだからさ
16 :
氏名黙秘:03/06/07 00:28 ID:???
17 :
氏名黙秘:03/06/07 00:35 ID:???
珪素について質問です。
窃盗事件で起訴後勾留中の被告人甲について新たに
さつじん事件の容疑が生じた場合、当該殺人事件について
取調べを行うことは許されるか?
というようなもんだいで、
@取り調べ受忍義務やA取調べの法的性質って論じる必要が
あるのでしょうか?
余罪の取調べと@Aとのかんけいがよくわかりませんです。
誰か教えてください。お願いします。
18 :
氏名黙秘:03/06/07 00:37 ID:???
19 :
氏名黙秘:03/06/07 00:48 ID:tPxeCx8X
トリニティぶさいく過ぎ
小倉優子のほうがいい
20 :
氏名黙秘:03/06/07 00:51 ID:???
>>19 ハゲドウ
今作から思い切って整合性無視して違う女優使えばよかったのに
それともアメリカ人の目には美人に映ってるんだろうか?
21 :
氏名黙秘:03/06/07 00:53 ID:???
>>20 肉体で採用されたんじゃないか?
彼女豪腕そうだし。
22 :
氏名黙秘:03/06/07 07:44 ID:???
結合と添付はどう違うのですか?
23 :
氏名黙秘:03/06/07 07:56 ID:???
24 :
氏名黙秘:03/06/07 16:53 ID:???
使用賃借で特別の必要費はいつ償還してもらえるのですか?
25 :
氏名黙秘:03/06/07 19:03 ID:???
いつでも
26 :
氏名黙秘:03/06/07 21:32 ID:???
有益費とは違ってすぐに償還してもらえると言うことでよろしいですね?
27 :
氏名黙秘:03/06/07 21:40 ID:???
法律に基づいた精神的苦痛を伴う行政処分の後、法律が違憲とされた場合、その処分による救済は
国家賠償になると思うんですが、この事例の故意・過失はどんなものになるんでしょうか?
行政は法律を誠実に執行する義務があるとされているので故意・過失が想定できにくいです。
教えてください。
28 :
氏名黙秘:03/06/07 23:49 ID:???
そうなると立法者とするしかないんじゃないかね。
29 :
氏名黙秘:03/06/07 23:50 ID:???
おれもしりたい
ベテって何で書士とかの試験に乗り換えないんですか?
31 :
氏名黙秘:03/06/07 23:57 ID:???
君のような若手が択一で苦しむ様子を見て楽しむためだよ〜
32 :
氏名黙秘:03/06/07 23:59 ID:???
すぐ択一落ちとか言われるから
もう1個のスレで聞いてください。
33 :
氏名黙秘:03/06/08 00:00 ID:???
34 :
氏名黙秘:03/06/08 00:06 ID:???
>>27 よくわかんないけど(だったら答えるな)、
処分の事実を知っている以上故意はあると言えるんでないかい?
でないと、公務員が正しいことをしていると信じて公務をした場合
国賠が取れないということになってしまうが、これは不合理
(警察官の暴走なんかは、正義感の結果であることも多い)。
これとパラレルに考えてみると、法律が違憲無効ということは、
その法律に則った処分も最初から違憲の瑕疵を帯びているのであって、
公務員がそこのところを勘違いして行動してしまったに過ぎないのではないかと。
35 :
氏名黙秘:03/06/08 00:26 ID:???
>>34 違憲な法律の執行については、すべて行政に故意が認められることになっちゃうけど
いいのかなぁ?
36 :
氏名黙秘:03/06/08 00:29 ID:???
まぁ公務の瑕疵自体を「過失」と捉える説すらあるぐらいだからいいんじゃねーの。
37 :
氏名黙秘:03/06/08 01:15 ID:T4vD7YYS
民訴です。
法律要件分類説に立った場合、外観法理の立証責任はすべて
原告が負うことになるんですか?
例えば権限ゆ越の表見代理(民法110条)による契約の履行を
請求する場合、相手方たる原告は、
1.被告たる本人と代理人間に基本代理権が存在していたこと
2.代理人の代理行為が基本権限を超えていたこと
3.自分が代理権の存在につき善意無過失であること
について、すべて立証責任を負うということになりますか?
38 :
氏名黙秘:03/06/08 01:40 ID:???
基本はそうでしょ。
けど、訴訟過程で12は明らかになるはずだから
実質は3だけだよね
39 :
氏名黙秘:03/06/08 01:45 ID:???
仮に訴訟の段階で「表見代理の成立」を争う場合は
123を立証することになる
40 :
氏名黙秘:03/06/08 01:45 ID:???
41 :
氏名黙秘:03/06/08 03:05 ID:???
>1.被告たる本人と代理人間に基本代理権が存在していたこと
これって実際にどうやって証明するんですか?
委任契約等の存在なんて本人と代理人に尋問するくらいしかなさそうですが。
42 :
氏名黙秘:03/06/08 03:09 ID:???
>>41 基本的に相手方の悪意・有過失は本人が立証責任を負うと思う。
109条、112条の表見代理につき判例あり。
43 :
氏名黙秘:03/06/08 03:16 ID:???
>>41 代理人が契約書を持ってきてたなら
その契約書に本人の実印が押されてるはず。
もしそうなら二段の推定がはたらくから立証簡単ではないだろうか
修習生に聞いたほうがいいかもね
44 :
氏名黙秘:03/06/08 12:10 ID:???
憲法の、取材の自由からも守られるべき国家機密とは、の論点で
実質秘説を採ると
@ 非公知の事実である事
A 秘密にする必要がある事
B 違法なものではない事
となると思うのですが、この3要件は「かつ」ですか「または」ですか。
45 :
氏名黙秘:03/06/08 12:21 ID:???
なんで未だに点数スレが上がってるんですか。
46 :
氏名黙秘:03/06/08 12:21 ID:???
>>44 またはだったら変だってわからない?秘密にする必要があり違法なものではないが
公知な事実を国家機密というか?
47 :
氏名黙秘:03/06/08 12:21 ID:???
渇!
48 :
氏名黙秘:03/06/08 12:29 ID:???
>>46>>47 且つだとは思うのですが、諜報活動による情報は
@非公知の事実ではなくA秘密にする必要がありBしかし違法なもの
となる場合があり、このような情報を取材の自由から守らないと
行政目的達成・プライバシー保護などの
国家機密の存在の趣旨に反すると思えるのですが。
49 :
氏名黙秘:03/06/08 12:31 ID:???
50 :
氏名黙秘:03/06/08 12:32 ID:???
違法なものを保護すべき利益は無い。
51 :
氏名黙秘:03/06/08 12:36 ID:???
>>49 あくまで例えばの話ですが、
日本が北朝鮮の拉致に関する情報を諜報活動を通じて入手した場合、
外交上の切り札と言うかカードとして使う必要乃至利益は大きいと思うのですが
それでも守らなくても良いとする根拠をどのように説得的に書くのでしょうか。
52 :
氏名黙秘:03/06/08 12:37 ID:???
違法なものは保護しなくていいだろう。
なお、諜報活動全てが違法という必要はないと思う。
誰の人権も侵害せず、いわば「任意捜査」のような形で行われるものもあり得る。
また、公知の事実も集積されてデータベースになれば、
その集積されたデータベースに関する限り非公知と言うことも不可能ではないし、
プライバシー保護の観点からすればこちらを機密とする意味はあるだろう。
53 :
氏名黙秘:03/06/08 12:40 ID:???
>>51 わざわざ方で保護する必要はないということをわからないのか?
そんなのばれる方が悪い。
54 :
氏名黙秘:03/06/08 12:47 ID:???
外務省秘密漏洩事件(西山記者事件)の最高裁決定は
Bの要件をかしていないようにも思えるのですが。
55 :
氏名黙秘:03/06/08 13:06 ID:???
課してないんじゃないの?
56 :
氏名黙秘:03/06/08 13:07 ID:???
つーかそれが判例は(・A・)イクナイって言われてるところでしょうよ。
57 :
氏名黙秘:03/06/08 17:22 ID:???
憲法において
より制限的でない他の選び得る手段があるというのと
手段が必要最小限でないと言うのは同じと考えていいですか。
58 :
氏名黙秘:03/06/08 17:25 ID:???
同じ
59 :
氏名黙秘:03/06/08 22:01 ID:???
論文試験の会場ってクーラーついてんの?
60 :
氏名黙秘:03/06/08 22:19 ID:gDw38b7f
経済的自由権への規制に対しての合憲性判定基準についてなんですが、
消極目的規制→厳格な合理性の基準・積極目的規制→緩やかな基準
となる点が、どうしてなのか、どーしても自分の中で処理できません。
自分としては、国家が大きく介入してくる積極目的規制よりも、
人々の命や健康を守るための消極目的規制の方が大事(必要)だと思うんです。
ちょっと前にも質問したんですが・・・よろしくお願いします。
61 :
氏名黙秘:03/06/08 22:23 ID:???
能力限界論
62 :
氏名黙秘:03/06/08 22:29 ID:???
63 :
氏名黙秘:03/06/08 22:32 ID:gDw38b7f
>>62 そー言われるとは思ったんですが・・・。
やり直すというか、基本の真っ最中なんです。
で、憲法は終わったんですけど、
そこだけがどーしてもわからなくて。
何か、一つだけやり残しみたいで気持ち悪いんです。
誰か、上手く納得させてくれる方、いませんか?
64 :
氏名黙秘:03/06/08 22:34 ID:???
65 :
氏名黙秘:03/06/08 22:42 ID:???
>>63 シケタイ読め。お前でも分かりやすいようにかいてあるから。
66 :
氏名黙秘:03/06/08 22:47 ID:???
>>60 大事だから厳格に判断するの。
大事なことには裁判所がきっちり首をつっこもうと言うこと。
経済的自由は政治の方で何とかできるから放置するの。
これでわかる?
67 :
氏名黙秘:03/06/08 23:04 ID:???
初学者です。
法律用語の辞典でお薦めのものがあれば、
紹介お願いいたします。
68 :
氏名黙秘:03/06/08 23:09 ID:???
69 :
氏名黙秘:03/06/08 23:43 ID:BtoY5bvN
法とか条例が違憲になると効果的にどうなるのですか?
違憲でも遵守している法令かなりあると思うのですが・・・
70 :
氏名黙秘:03/06/08 23:49 ID:???
改正されるまで適用しない。
71 :
60:03/06/08 23:49 ID:gDw38b7f
>>66 ありがとうございます!何か、かなり噛み砕いてくれて・・・。
そー言えば、って感じです。
経済的な規制は民主制の過程で修復可能、って事ですよね?
ただ、消極目的規制=人の命や健康を守るための規制ですよね?
そんな目的なら、やりすぎてもいいかな、って思うんです。
命なんかは保護しすぎちゃダメ、なんて事はないかと。
厳格な合理性の基準って実質、LRAみたいなもんじゃないですか?
それだと、命・健康を守る規制が「違憲」として、
必要以上に排除されそうな気がするんですが・・・。
72 :
氏名黙秘:03/06/08 23:54 ID:???
>>71 あ それいい問題意識。
それは合理性の基準一本でいこうというヤシの論拠の一つでもある。
戸波先生だったっけ
73 :
氏名黙秘:03/06/08 23:54 ID:???
>>71 実体法と訴訟法を混同してる。
実体法上人権制約が必要以上に制約されていいわけない。常に必要最小限。
しかしその実体法を裁判所が審査するとき厳しくみるか緩やかにみるか、これが違憲審査基準。
74 :
氏名黙秘:03/06/08 23:58 ID:???
75 :
氏名黙秘:03/06/09 00:00 ID:???
>>73 ちがうっしょ。
どこまでが必要最小限としてOKなのかじゃないの?
ひょっとして同旨かな
76 :
氏名黙秘:03/06/09 00:02 ID:???
>ただ、消極目的規制=人の命や健康を守るための規制ですよね?
>そんな目的なら、やりすぎてもいいかな、って思うんです。
これは国会が実体法のレベルで必要以上の規制を許す趣旨に読めるが。
77 :
:03/06/09 00:03 ID:???
合理性の基準とは目的のためには過剰でも過小でも合理的関連性さえあれば
良いというものです。
78 :
60:03/06/09 00:05 ID:eR+ZdCFe
>>73 レスどうもです。
何か・・・わかってきたような、ビミョーな感じです。
極端に言うと、実体法上の人権制約は必要最小限、という事は、
裁判所が審査する時には考慮されない・・・という事ですか?
物分り悪くてスマソ。
ちなみに、憲法だけ終わったところで、訴訟法はまだまだ未知の世界です。
>>72 すいません、褒めてもらったようで、何となくうれしいのですが・・・
合理性の基準一本で、って事は、何でもケースバイケースで、
って事ですか?
ちなみに、どうしていい問題意識なのかも、わかってません(笑)
79 :
60:03/06/09 00:12 ID:eR+ZdCFe
>>76 国会に必要以上の規制を許す、って事ではなく、
大事なモノ(命など)を保護するための規制なら、
経済的理由の規制なんかより、緩やかに判断しても良くない?
って事が言いたかったんです。
前者の規制よりも後者の方が許される、みたいなイメージがあって。
これって何かおかしくないですか?
80 :
氏名黙秘:03/06/09 00:21 ID:???
>>71 >>79 違憲審査基準の使い方について、ちと誤解ないかい?
「手段として最低限」ではなくて、あくまで「立法目的の
達成手段との関連性で」規制手段は最低限、でしょ。
なので、消極目的規制ならできる限り放置、ということに
なるわけではなく、当該立法で保護されるべき法益(目的)が
高度なものなら、規制手段も強くなって当然で、規制が強い
からその手段は最低限ではなく問題だ、ということにはならないはずです。
大事なモノ(命など)を保護するのに必要な規制は、手段だけで
比べれば経済的自由よりも強度になっても、なんら問題ありません。
なぜなら、その規制は、大事なモノ(命など)を守る「為には」
関連性として最小限度と言えればいいからです。
81 :
60:03/06/09 00:30 ID:eR+ZdCFe
マズイ・・・。どうしてここだけがわからないんだろう。
他のトコロはスムーズに理解できたのに(違憲審査含め)
みなさんがイロイロと噛み砕いて説明してくれてるのに、
それでわからない(納得できない)自分に腹が立ってきた・・・。
ちょっとアタマを冷やして、明日にでも一連のカキコを、
改めて見させてもらいます・・・。
82 :
氏名黙秘:03/06/09 00:49 ID:???
流れをこわすようであれですが・・・手形。
「AがBに振り出した金額白地手形(補充は10万円の範囲)を、
Cが補充権は50万円であるとBから裏書を受けて50万円と補充してAに請求できるか?」
っていう問題なんですが、手形の形式的資格から実質的資格の流れで書いてもOKすか?
例→
Cは形式的資格を主張する→
Aとしては抗弁事由として、
@要件の欠けた無効手形じゃねーの?(白地と無効の区別の論点)
A69条は補充後の被裏書人にしか適用ないんじゃねーの?(69条の適用範囲)
そんで、Aで金額は重過失あったから、請求できないよー。
Cとしては、10万円の範囲でならAの意思にも反しないとして請求してもいいんじゃねーの?
って言う風に答案書いてもいいんですか?
予備校の答案はいきなり「前提として白地か無効手形かが問題となる・・・」
から行くのしか見たこと無くて。
83 :
氏名黙秘:03/06/09 01:00 ID:???
なんで変造なんだ
84 :
氏名黙秘:03/06/09 01:18 ID:???
>>82 問題文からして意味不明だが・・・。
白地補充前の第三者と10条の問題じゃないの?
85 :
氏名黙秘:03/06/09 01:21 ID:???
実体法の問題を、実際の訴訟チックに書いていいのかという質問だな
いいんじゃねーの?
86 :
86:03/06/09 03:23 ID:???
あれ?書き込めてないのかな?
87 :
86:03/06/09 03:29 ID:???
>>60 どんな人権の制約も必要最小限、ってのはわかってるんだよね。
それを踏まえた上で、比喩的に言ってみようか。
例えば、制約の程度をこんな風にあらわしてみる。
弱い制約 強い制約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
←ーーー白ーーーーー→↑←ーーーー黒ーーーー→
必要最小限
左側は弱い制約、右側は強い制約。
合憲の制約を白、黒の制約を黒とすると、こんなふうにあらわせる。
これは、どんな自由でも同じ。この必要最小限の矢印の位置は、動かない。
ところが、現実には裁判所が白黒はっきりつけられるとは限らない。
裁判所にも「ちょっとわからない」場合だってある。
それを考えると、こうなる。
弱い制約 強い制約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
←ーーー白ーーー→←ー灰ー→←ーー黒ーーーー→
この灰色の部分は、裁判所がはっきり白黒つけられるときは狭く、
裁判所がよく分からない場合は広くなっていく。
これを踏まえた上で、各種人権の制約についてあらわしてみる。
88 :
86:03/06/09 03:30 ID:???
まず、精神的自由権の場合。
これは、裁判所は白黒つけやすい領域だ。
だから、さっきの図であらわすと、こうなる。
弱い制約 強い制約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
←ーーー白ーーーー→←灰→←ーーー黒ーーーー→
で、灰色の部分をどう扱うか。これについて、
「違憲性の推定を及ぼす」って言葉は聞いたことがあるよね?
これの意味は、灰色の部分は黒と扱う、という意味。
だから、結局こうなる。
弱い制約 強い制約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
←ーーー白ーーーー→←灰→←ーーー黒ーーーー→
←ーーー合憲ーーー→←ーーーー違憲ーーーーー→
↑厳格な審査基準(LRAとか)
89 :
86:03/06/09 03:31 ID:???
次、経済的自由権の消極目的規制。
これについては、裁判所は経済的自由だからあまりよくわからないけど、
国民の生命健康という部分についてはそれなりに判断できる。
だから、灰色がおおきくなる。つまり、こうなる。
弱い制約 強い制約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
←ーー白ーー→←ーーー灰ーーー→←ーー黒ーー→
で、経済的自由権の場合は「合憲性の推定が及ぶ」、つまり
灰色は白と扱う、という意味だから、結局こうなる。
弱い制約 強い制約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
←ーー白ーー→←ーーー灰ーーー→←ーー黒ーー→
←ーーーーー合憲ーーーーーーー→←ーー違憲ー→
↑厳格な合理性の基準
90 :
86:03/06/09 03:32 ID:???
最後。経済的自由権の積極目的規制の場合。
これについては、経済的自由権の規制である上に、
経済的弱者保護が目的ということで、裁判所にはさっぱりわからない。
つまり、こうあらわせる。
弱い制約 強い制約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
←白→←ーーーーーーー灰ーーーーーーー→←黒→
で、同じく合憲性の推定が及ぶんだから、こうなる。
弱い制約 強い制約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
←白→←ーーーーーーー灰ーーーーーーー→←黒→
←ーーーーーーーーー合憲ーーーーーーー→←違憲
↑明白性の基準
91 :
86:03/06/09 03:33 ID:???
まとめ。
目的二分論の基本的な考え方は、以上。
つまり、消極目的規制の審査基準をを積極目的規制なみにしろ、というのは、
「はっきり黒だと分かっているのに合憲とする」ということになって、
受け入れることができないわけ。
もう一回、並べるよ?
<経済的自由権の消極目的規制>
弱い制約 強い制約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
←ーー白ーー→←ーーー灰ーーー→←ーー黒ーー→
←ーーーーー合憲ーーーーーーー→←ーー違憲ー→
↑厳格な合理性の基準
<経済的自由権の積極目的規制>
←白→←ーーーーーーー灰ーーーーーーー→←黒→
←ーーーーーーーーー合憲ーーーーーーー→←違憲
↑明白性の基準
これでどうだろうか。
92 :
氏名黙秘:03/06/09 04:05 ID:???
60はこの丁寧な説明でも分からないに100マコツ
おそらく60ははっきり黒だと分かってても国民の大事なモノ(命など)を
保護するための規制ならいいのでは?と言うと思う。
今までのレスからして。
>>74にもあるけど
>>71の「命なんかは保護しすぎ
ちゃダメ、なんてことはないかと。」というカキコを見ても
対立利益が意識されてないのかと。
>>60 悪意はないので漏れの誤解だったらスマソ。
93 :
氏名黙秘:03/06/09 04:41 ID:???
94 :
氏名黙秘:03/06/09 11:39 ID:???
95 :
氏名黙秘:03/06/09 12:20 ID:???
立法の目的よりも先に立法の制約対象をまず考える。
精神的自由の規制は違憲性の推定が働き、経済的自由、社会権の規制には合憲性の推定が働く。
積極消極二分論は合憲性の推定が働いた上での立法目的の話。
これを順に表せば
1 文面審査(刑罰法規、精神的自由の制約立法)
2 厳格な基準(表現の自由の内容規制など)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
3 厳格な合理性の基準(経済的自由の消極目的規制など)
4 合理性の基準(経済的自由の積極目的規制など)
〜線から後は合憲性の推定が働いている。
だが合憲性の推定が働くといっても国家による規制が少なければ少ないほど人権を侵害する可能性も少ない筈。
人権を侵害する可能性を低くしたほうが良いに決まっている。
そのため必要以上の規制は裁判所が違憲と判断した方が良い。
消極目的規制は実際の害悪発生を抑えるための規制なのだから政策的意図を汲まなくとも裁判所が判断できる。
=必要な規制か必要以上の規制か裁判所が判断できる。
故に合理性の基準よりも厳しい厳格な合理性の基準で判断「する」、というか「できる」
積極目的の規制に関しては裁判所が必要以上の規制かどうか様々な意味で判断「できない」
から合理性の基準で判断「せざるを得ない」
俺も入門憲法終えたばかりだがこんな感じで理解してます。
96 :
経済的自由権の質問をした者:03/06/09 14:04 ID:f9EYt7i1
>>86&95
ありがとうございます!何か、すごいわかりやすかったです。
時間もかかったでしょうに・・・ホント感謝します。
と言ったそばからアレですけど、
この問題は裁判所の判断能力による都合も多分に含まれている、
という解釈でいーのでしょうか?
判断できるトコロはガンガンやってやんよ、
でもわかんないトコロはそのままにしとくから、
もし不適当だとしたら、民主制の過程で修正してね、
みたいなイメージを持ってもいいのでしょうか?
これだけ説明してもらって、見当違いの事言ってたら、
と思うとゾッとする。その時は・・・逝ってくるっ!
>>92 対立利益、と前にも書いてくれた人がいたんですけど、
具体的に何と何が対立しているのでしょう・・・?
個人の人権VS公共の福祉・・・?
教えてもらえますか?
97 :
氏名黙秘:03/06/09 15:07 ID:???
>>96 前段について。
そゆこと。だからこそ「民主政の過程で修正できない」
表現の自由なんかは、積極的に審査できるし、審査すべきってことになる。
後段について。
消極目的規制なら、経済的自由権vs国民の生命健康。
いくら国民の生命健康が大事だからって、不必要な規制までよしとするのはまずい。
「国民の健康はとっても大事なので、今日から窒素酸化物も硫黄酸化物も、
一切の排出を禁止しまーす。国民の皆さん、車も乗らず電気もつかわず、
原始時代に戻ってくださいね。」なんて法律ができたら、たまったもんじゃないだろう。
98 :
氏名黙秘:03/06/09 15:52 ID:???
択一不合格時の成績通知って、合格発表と同時に発送されるのですか?それとも少し
遅れて送られてくるんですか?中上級者のお兄様、おしえてください!
99 :
氏名黙秘:03/06/09 15:54 ID:SX6uEBwV
>>98 ほんとにウザイな。
>>1は常に表示されんだから、それくらい見てからにしろ。
逝ってよし。
文面審査(明確性の基準など)は、
規制の対象となっている人権によって
なされたりなされなかったりするんですか?
もしそうならば、どのような人権の場合について
検討が必要なんですか?
精神的自由権についてだけ検討が必要とか、
表現の自由についてだけ問題になるとか、etc.
国家が玉串料を奉納した場合、89条・20条1項・20条3項
のいずれを、どの順番で論ずればいいのですか?
あと、忠魂碑移転のための国有地の無料貸し出しはいきなり
「宗教活動に当たらないか」とかいって、20条3項の問題にして、
目的効果基準などの規範定立に行っていいのでしょうか?
精神的自由権― 合憲性の推定なし ┬文面審査
│ ├事前抑制の理論
│ └明確性の原則
└適用審査
├内容規制―明白かつ現在の危険の基準
└内容中立規制―LRAの基準
(目的二分論)
経済的自由権―合憲性の推定あり┬積極目的規制→明白性の原則
└消極目的規制→厳格な合理性の基準
憲法の、税関検査が検閲にあたらないかの論点でまず、検閲とはの論証を書くと思うのですが
その後、その定義に当てはめて、@行政権によるA表現行為一般に対するB受領前の規制だから
検閲にあたり違憲としてはいけないのでしょうか。
プロビでは、わざわざ判例を挙げて批判して、だから検閲としているのですが
そんな事書かなくてもいいのではないでしょうか。
何か・・・質問ラッシュだな。
昨日のうちに聞いといて良かったっす。
ちなみに
>>102さんの「合憲性の推定なし」ってのは、
「違憲性の推定あり」と=だと思っていーんすよね?
しかし、ここの人はウマイこと、図や表を使いますなぁ・・・
大学の自治の内容として、@学生施設管理の自治A予算管理の自治B人事の自治
があげられます、大学の自治を制度的保障とすると、法律をもってしても
侵すことの出来ない「制度の核心」=@ABなのでしょうか、
それとも、「制度の核心」<@ABなのでしょうか。
106 :
105:03/06/09 19:37 ID:???
例えば、文部大臣は、法定の手続違背や公務員欠格事由がある場合、
大学長の任命を拒否することができますが、
大学が公務員欠格事由にあたる者を大学長に選任するということは
そもそもBに含まれないからでしょうか、
それとも、Bに含まれるが、「制度の核心」ではないので、
国家が介入できるということなのでしょうか。
信念に反する輸血手術が自己決定権に反しないかという有名な論点ですが。
医者に説明義務があるとした場合、説明義務に違反して手術の同意をえて
輸血手術した場合、その行為はパターナリスティックな制約とは
なりえないんですか?
@説明義務を果たした場合にのみパターナリスティックな制約として
違法性が阻却される、という記述を見たことがあるんですが、そうすると
パターナリスティックナな制約として認められる例を想定すると、
説明義務を果たす→手術拒否される→だましてコソーリ手術して生命を助ける
という場合だけだと思うんですよね。
で、A説明義務を果たさないことを前提として、パターナリスティックな
制約が認められるか、ということが問題になるのではと。
例えば、患者が未成年で、絶対無輸血宗教を信じていた場合、
まだ生命力旺盛だし、信仰も思慮分別不足のためかもしれないから、
説明しないで手術するのも許されるような気もするんですけど。
@Aどちらが理解として正しいのでしょうか?
>>109 では、@が正しいということでしょうか?
>患者が未成年で X
患者が20歳の成人で ○
に訂正します。
その条件だとAは自己決定権の否定に繋がる
@が妥当だろう
判例同旨
112 :
氏名黙秘:03/06/09 23:05 ID:Mlc6eYnS
お願いします!教えて下さい!!m(_ _)m
刑法の緊急避難で、法益衡量の要件ありますよね。この事例ではAの生命と何が
(生命or傷害)衡量されるのですか?
AはCから殺されそうになって避けるためとっさにのけた。その際AはBを押し飛ばした。
Bは血友病だったので軽い傷で死んでしまった。(Aには傷害の故意しかない)Aは傷害罪にのみ
構成要件該当する(傷害致死については否定)。
通説ではどうなるんですか?
>>108 ただ@に関して、騙してこっそり手術するのは
自己決定権の侵害であって違法の評価は免れないと思うよ
パナーナリステック制約は、患者の自己決定権をどれだけ尊重すべきか
の点で考慮されるべき要素の一つと捉える方が良い
すなわち、医者の緊急行為と患者の自己決定権の比較考量の一要素
仮に緊急行為が勝るならば、説明義務を課す理由がわからないよね
A番に関しては、パターナリスティック制約が、自己決定権と医者の行為の比較ではなく
単に、未成年が(具体的場面における)自己決定権を享有するのか
の論点で考慮されるべき要素であり、これまた一般規範としての
信念に反する輸血手術が自己決定権に反しないか
とはずれている(そもそも自己決定権が認められないから侵害もない)
>>103 問題による。近時の試験は当てはめ重視だから
定義の部分でわざわざ反対説を批判する余裕がある方が稀じゃない?
>>113 説明義務を尽くした結果、患者が手術拒否したが、輸血手術を強行した
という事例においては、パターナリスティックな制約として、違法性が
阻却される場合はある、と考えていいのでしょうか?
>>114 なんで手術を強行して良いの?
手術許否した患者の「自己決定」を踏みにじってまで医者のエゴ(良い意味でも悪い意味でも)
を押し通すのが正当化される、という事例なんだけど、じゃあ、そもそも説明義務ってなに?という疑問は涌かない?
そこら辺を突き詰めて考えて、それでもパターナリステック制限を許すという場合
この場合、そもそも患者には手術を拒否する「決定権」はないんじゃない?
説明義務というのは、医師を免責させる条件と捉えるか、患者側の決定権の資料なのか
どっちと捉えるかの差だとは思うけどね
試験的には、「生命の尊重」→「患者の自己決定権自体をパターナリステックで制限」
が本筋で、説明義務云々はたいした問題とはならないと思う
あと、きちんと事案と対照させて規範は覚えて欲しいのだけど
わざわざ自己決定権を持ち出すのは、患者側に「決定させるべき状況」があったから
「説明義務を尽くした」と言えるのは、緊急時の対応についても明言した場合と考えられる。
A「輸血以外には生命の維持が困難な場合は患者及び家族の許諾なく輸血を行う」
と明言したか、
B「〜許諾無しには輸血を行わない」
と明言したか。
この説明の際、患者及び家族がどのような対応をしたか、
医師がこの説明どおりに輸血を行ったのか、説明に反して輸血を行ったのか。
故に114で挙げた事例の場合、輸血手術拒否が緊急時の輸血拒否も含んでいれば違法、
緊急時においては輸血もやむ無しとしていれば当然違法性は阻却される
と思う。
>>114に即して言うと
患者が手術を拒否したのだが
「何故許否したのか」が憲法論としては最大の焦点となる
拒否した理由が憲法的に保護に値するものであれば
それは「自己決定権」となり、それの侵害が「人格権の侵害」になるのか
と繋がる
パターナリステック制約は、拒否した理由の評価の段階
つまり、患者の「決断」を自己決定権(憲法的価値)と評価して良いのか
の場面で働かせるべきだとは思うけどね
>>115 そうすると、判例のような信仰に基く輸血拒否の場合、自己決定権として
保障されますが、輸血手術をパターナリスティックな制約として
認める余地はないということなのでしょうか?
説明義務尽くさず→自己決定権自体を奪う→輸血手術強行認められる余地なし
説明義務尽くした→手術拒否→輸血手術強行認められる余地なし
説明義務尽くした→手術承諾→輸血手術自体が自己決定権の実現
なんですよね?
>>112 難しいね。構成要件に該当した害と避けようとした害の考量じゃないのかな
つまり身体VS生命。
>>119 >>117はさておき(言ってる内容の良し悪しではなく、論点がずれる為保留)
>説明義務尽くした→手術拒否→輸血手術強行認められる余地なし
こいつが間違ってる。理由は
>>118 説明義務を尽くした末に手術許否しても、パターナリスティック制約が働く為
「手術許否」が法的に保護されない場合がある
例えば、なんとなく怖いので手術は嫌だ
理由はないけど嫌。先生が嫌い
もちろん本当に勝手に手術した場合は、どんな場合でも違法評価
でも、この状況下で患者が意識不明に陥った場合には当然強行できそうだよね
判例の事案は
>説明義務尽くさず→自己決定権自体を奪う→輸血手術強行認められる余地なし
のパターンだけど
122 :
112:03/06/10 00:49 ID:uIt7lg4h
>>120 なぜですか?
自分的には37条の文言を素直に読めば実際に発生した害かとも思うんですが…
>>121 >>119の手術拒否は、信仰に基く輸血手術拒否です。
この場合なら、パターナリスティックな制約としての輸血手術の強行は
もはや認められないということでしょうか。
もちろん、信仰に基く輸血手術拒否といえども
パターナリステッィク制約が働く余地は多いにある
一つは「意思決定自体が制約される場面であった場合」
自殺する自由を否定する場合はこれが多い
あと、「個人の自己決定権は、生命があってこその話しだ」
とすれば「死ぬ決定権はちと認められないな」
となりうる。特に若い人の場合はね。
憲法は生命を最大の価値としているのだから
これを否定する行為に憲法的価値は与えられない
という論拠も可能
判例は、もう余命いくばく無い事案のはず
たしか、訴訟継続中に原告は病死したんじゃないかな?
さっきたまたま見っけたんだけどさ、これってちょっと
憲法的に問題があるような気が直感的にしたのだが。
鳥取県の片山善博知事は9日、政府の地方分権改革推進会
議の西室泰三議長(東芝会長)を「同会議を非民主的に運
営した」などと批判、東芝製品やサービスの不買を含め対
抗措置の検討を始めたことを明らかにした。同日開かれた
県議会全員協議会で述べた。
この場合に地方自治体が不買措置をとることって、不合理な
差別として知事の裁量権の濫用にあたるんじゃないのかなぁ。
なんか論文試験でも出ておかしくない事例だったのでちょっと
質問してみます。
126 :
無料動画直リン:03/06/10 02:17 ID:Dj/SiUlo
2ちゃん的には国が池田小事件の被害者に対して責任認めて
なおかつ賠償責任果たしたことがNGなんですか?
損害賠償法の理念とか考え方がこれっぽちも分かってねーと思うんだが、
一般人の素朴な感情はどうなんでしょ?
>>128 ニュー速あたりで、連中はプロ被害者だとか遺族は全額寄付すべきとか、
悪いのは宅間なんであって何故に責任が発生するのか等のカキコミが
一般的な評価になってるように思います(ちらみですが)?
司法試験板の住人の考え方とは大きく違うように感じたので2ちゃんに
詳しい人に議論の流れを伺いたかったのです。
130 :
氏名黙秘:03/06/10 02:35 ID:kUK4nKN7
>>127 > 2ちゃん的には国が池田小事件の被害者に対して責任認めて
> なおかつ賠償責任果たしたことがNGなんですか?
2ちゃん的っつのが意味不明。
> 損害賠償法の理念とか考え方がこれっぽちも分かってねーと思うんだが、
> 一般人の素朴な感情はどうなんでしょ?
ここは一般人がいるわけじゃないし。
>>125 そうだなあ…
地方自治体は住民に対して円滑・適切にして安価な事務処理を
提供べき責務を負っていることに鑑みると、
上記以外の要素を考慮することによって、事務処理の円滑・適切な執行性、
および経済的効率性を阻害することは裁量権の逸脱・濫用に当たる。
この点、本問は東芝の姿勢に対する批判を目的として、
同社製品・サービスの不買措置を講じているのであるが、
東芝以外にも同種の製品・サービスを同品質・同価格で提供する企業は
存在するのであり、そうすると右措置が事務処理の円滑・適切な執行や
経済的効率を阻害するものとはいえない。
したがって、鳥取県の右措置は、裁量権の逸脱・濫用には当たらない。
こんな感じでどうでしょ。
無論、東芝が最も安く最も効率的に製品・サービスを提供している、とか言えば
裁量の逸脱方向に向けることも可能かとは思いますが。
>>131 >東芝の姿勢に対する批判を目的として、
>同社製品・サービスの不買措置を講じているのであるが、
おいおい・・・ちがうだろ
片山知事が文句言ってる西室議長の言動は
地方分権改革推進会議の議長としての言動であって
東芝の会長としての言動じゃないからね
早晩発言撤回するだろう
まともな政治家なら
県民を「金がもらえなくなるぞ叩け叩け」と煽ってるだけ
地方分権は国家解体の思想
分権を唱えるなら鳥取県は日本国を離脱しなさい
134 :
受験歴一年生:03/06/10 09:50 ID:lyjksgxu
択一の合格者名簿は今年は発表されないの?
今年以降は発表されません。
>>127 >2ちゃん的には国が池田小事件の被害者に対して責任認めて
>なおかつ賠償責任果たしたことがNGなんですか?
池田小学校は国立小学校だから、国に賠償責任が生じる場合がある。
校門が閉まってなかったせいで宅間が簡単に入れたという報道があったので、
1)公務員の過失(国家賠償法1条1項)
2)公の営造物の管理の瑕疵(国賠法2条1項)
のいずれか(あるいは両方)で国が賠償責任を負う。
>損害賠償法の理念とか考え方がこれっぽちも分かってねーと思うんだが、
宅間はどうせ金ねーし、宅間のオヤジも金払う気はねーだろ。
国に金払えと要求するのはイインデネーノ?
ちなみに国は公務員(小学校教員連中)に対して求償することができる(2項)。
やったら面白いが。w
>一般人の素朴な感情はどうなんでしょ?
破綻銀行に2兆円投入してもアンケートで文句言うしか能がない連中の「素朴な感情」なんてどうでもいいです、ハイ。
>ちなみに国は公務員(小学校教員連中)に対して求償することができる(2項)。
>やったら面白いが。w
これってやったことあるのかな?
国賠の勉強したときスゲー疑問に思った。
やるのが当然のような気もするけどやったらヒデーなってw
公務員の方は泣きっ面に蜂っていうかさー。
別に二重払いになるわけじゃないから泣き面に蜂ではないと思うが。
ちなみに殆ど求償された例は無い。はず。
>>138 いや、懲戒やらなんやら+世間体の部分でデカいダメージ受けるでしょ
更に金も払えっていわれたら踏んだりけったりじゃん
国賠だが、公務員に故意・重過失があるなら、当然求償して欲しい。
税金という形で、こちらにつけを回されちゃたまらんからね。
それって普通の自己責任では?民間会社と同じでしょ。
>>141 不作為で訴えらられないのかなあ?
だめか
そうですか
むかつきますね>馬鹿公務員
144 :
137:03/06/10 13:34 ID:???
>140、142
そうそうだから俺も求償するのが当然だとは思うんだけど
なんかちょっとねー
いや、国家賠償法上の故意過失は普通より広げて解釈されてるから、
必ずしも求償するのが当然とはいえない。公務員に酷な場合も多い。
裁判所も求償は無いと思ってお手軽に認定するしw
まぁ重過失とかはっきりした場合には求償しても良いと思うけど。
147 :
137:03/06/10 13:43 ID:???
いや国賠請求が通るって言うことは
イコール公務員に故意または過失があるってことじゃん
2項はこれが故意または重大な過失になってるだけだから
求償する場合としない場合の区別が難しいと思うんだよねー。
2項の故意は国に対して損害を与える故意ならわかるけど
1項のとは意味合いが違うんじゃない?
国家賠償法の故意過失は職務体制全体について判断される。
加害公務員を特定しないで故意過失が認定されることもある。
「公務運営の瑕疵」自体を過失とする見解もあったりする。
だから国家賠償請求が通ったからといって、公務員にいわゆる
故意過失があるというわけじゃない。
だからまあ、当該公務員に故意重過失があるなら求償は当然か。
つーか、俺としては公務員に求償というより宅間クンとかに求償する制度が
無いほうが不思議だ。
宅間くんは国の宝だから
宅間君は日本国民統合の象徴だから
>>151 死刑相当の罪を犯したやつについては解体して臓器売買する
身体刑が必要だと思うよ。
それで遺族の補償もできるだろうし。
宅間くんは前国家的性格を有するから
>>154 その臓器移植されるのも刑罰に等しいなw
共同不法行為として賠償した国は宅間に求償できないの?
それで命が助かるなら関係ないって人も多いだろう。
伊藤真の憲法によると、
大学の単位認定は法律上の争訟にあたるとされた上で、
部分社会の法理により、司法権の対象でない、
とされてますが、そもそも法律上の争訟にあたらないと思うのですが・・・
どなたか考えを聞かせて下さい
【川崎憲次郎投手をオールスターに!】
ヤクルト時代は88勝を挙げ'98には最多勝のタイトルを獲得。特に巨人戦には滅法
強く、現役最多の勝利数を誇る。'00年オフにFA権を行使し打倒読売、そして優勝
請負人として満を持して中日入団。
背番号20は元祖燃える男・星野仙一が着けていた番号だった。
しかしここからが苦難の始まりだった。 度重なるケガ。
エースとしての働きを期待されながら2軍で、練習すらできない日々。
2年間一軍で1球も投げていない。
ファンはその巨人キラーの異名と熱い期待をいまだに忘れることができない。
3年契約の3年目、ようやく傷も癒え練習を再開。彼にふさわしい舞台とは?
そう彼に相応しい復活の舞台はオールスターだ!
↓【憲次郎への投票はこちらから】↓
http://allstar.sanyo.co.jp/ 6月10日時点の選手別投票数
http://allstar.sanyo.co.jp/result/detail.html
芦部でも、法律上の争訟ではなく、部分社会の法理
なぜ、法律上の争訟ではないと思うんでしょうか
>>160 あたるよ
何で当たらないのか逆に教えて欲しい
このスレ腐ってる。
そりゃまぁベテの択一落ちが集まるからなんだろうけどさ。
それにしてもひどい有様だな。
死屍板にベテの択一落ちより悲惨な人っているのかな?
167はそうかな?
俺だったらそっちの方がいい。
168はどういう人?
単なるリストラ候補なら択一落ちベテの方が悲惨な気が。
法律上の争訟って
当事者間の具体的な権利義務の存否についての紛争で・・・
ですが、単位は法的な権利義務でなく、法律の適用によって終局的に解決できない気がするんですが
この考え方どうなおせばいいんでしょうか?
>>169 周りが全部いそがしい渉外で暇を持て余すのも相当つらいと思うが。
ホントに基本的な質問なんですが、
民法43条は何を制限した規定か、っていう論点で、
「権利能力・行為能力制限説」っていうのは、
法人は目的の範囲内で権利能力を有し、権利能力の範囲内でのみ行為能力を有するから、
結果的に行為能力も制限されるってことでいいんでしょうか?
あげ
>>172 そうです。結果的にというか、権利能力がない以上当然に、といった感じです。
>>170 単位認定じゃなくて卒業資格の確認が訴訟物だったんじゃなかったっけ
177 :
受験新報 誌上答練7月号Bコース憲法:03/06/10 19:02 ID:doC2dafK
X女はYとの間に婚姻外子Zがおり,X女はZを1人で育てていたが,
その間,X女は児童扶養手当法に基づいて児童扶養手当を受給していた。
ところが,YがZを認知するに至るや,同県の政令には
「父から認知された児童は児童扶養手当法を適用しない」との規定があったため,
X女が居住している県の知事は同政令に基づき,X女に対する手当を打ち切ってしまった。
なお,YはZを認知したものの,一向に養育費を払おうとはしない。
この事例に含まれる憲法上の問題点について論じなさい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「県の政令」だって???
これって、普通の政令or県の条例の誤植??
178 :
氏名黙秘:03/06/10 20:05 ID:tB5hZwWB
最判14.1.31 を題材にした問題ですね。
これは普通の政令です。児童扶養手当法による政令への委任
(児童扶養手当法施行令)です。情けない誤植ですね。
民事訴訟法で質問
報告証書でも形式的証拠力が必要なのはなぜですか?
誰が書いたものかはもっぱら実質的証拠力の問題にすれば足りると思えるのですが。
>>179 まず・・・
なんか勉強方法が思いっきりずれてます。この時期にそんなとこ
詰めててもしょうがないですよ。夏休み勉強しすぎて(あるいは前年
口述落ちで)口述直前にやることなければ別ですが(笑)
で、報告証書=作成者の経験を記載し、あるいは、意見を述べる文書
であって、法律行為が記載されていないもの。
ですから、「作成名義人」は問題となります。ただ、実務ではおっしゃる
とおり、作成名義に疑義があってもそのまま証拠提出扱いとなり、
後に裁判官から「これ、ちょっと、おかしいんじゃない」(笑)となる
こともあります。
181 :
179:03/06/11 12:10 ID:???
>>180 ありがとうございました。
FAX文書が手許にあって、それがA事務所から送られてきたことは
明らかだけど、そこの事務員の誰が送ってきたか分からない場合
でも、作成者を確定(甲が作成したとか)しないと要証事実認定
の資料にできないのか???A事務所の甲乙丙いずれかが作成した
と確定するだけでもいいんじゃないか??と考えてしまって・・・
ちなみにオレ択一落ちの他士業予定者でつ(泣)。
182 :
氏名黙秘:03/06/11 12:48 ID:rY8GGkSt
刑法の因果関係のとこで質問です。
因果関係の認定のところで、条件説+中断論を使った場合なんですが
加害者が予測していた行為後の事情(自然力or第三者の故意行為)によっても
因果関係は中断されるのでしょうか。
例えば、踏み切りで、AがBをナイフで刺し、そこにうずくまらさせて電車にはねさせた場合
Bの死に対してAの行為は因果関係があるといえるんでしょうか。
あるとした場合、Aのどの行為に因果関係があるんでしょうか。
すいません、お願いします。
経済的自由権は具体的権利ですか?抽象的権利ですか?
184 :
氏名黙秘:03/06/11 18:41 ID:jZ3xs5wM
貸金返還請求訴訟で、原告が、「金貸して、
まだ返してもらってない、だから返せ」
と言ったが、被告は、借りた覚えは無いの一点張りで、
借りたとしても返した、とは言わなかった場合、
裁判所は消費貸借契約の存在と弁済の事実を認定して、
請求を棄却できるでしょうか?
185 :
氏名黙秘:03/06/11 18:44 ID:pd9Satm4
司法試験の事、全然知らないんですけど
だいたい司法試験合格者って何年ぐらい勉強して
合格する人が多いんですか?
やっぱり早い人だと1年で合格って人もいるんですか?
186 :
氏名黙秘:03/06/11 18:45 ID:hj1LhMxG
>>185 自分で調べろ。ボケ。
1年で合格できるやつもいりゃ〜、
10年以上やるやつもいるってことだ。
運、実力、等様々な要素を兼ね備えた奴が
合格する、人間ギャンブルなのだ。
>>183 具体的権利か、抽象的権利かというのは、
国家に対して何か請求していく場面で問題になりますよね。
自由権は、国家からの自由なので「基本的に」問題にならないと思います。
もっとも、その自由権が複合的性格をもっていて、
自由権的側面のみならず、社会権的側面を持っているとき、
その社会権的側面について、具体的権利か抽象的権利か、
ということが問題になりうると思います。
たとえば、精神的自由権でいえば、
知る権利は知ることを邪魔されない権利であるのみならず、
国家に対して情報の公開を請求する権利としての側面がありますね。
この情報公開請求権は、具体的権利なのか、
法律の制定をまって具体化される抽象的権利なのかということで問題になります。
経済的自由権も同様に、権利の性質から考えていったほうがいいでしょう。
190 :
184:03/06/11 20:32 ID:jZ3xs5wM
>>187 soudesuyone,arigatougozaimasita
191 :
183:03/06/11 21:47 ID:???
>>189 分かりやすい解説ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
賃借権に基づく妨害排除請求権の事例に関して質問したいのですが
「賃借人Aが賃貸人Bから土地を借りた。しばらく更地のまま放置していて
使おうとしたら無権限者Cが使っていた。」
というケースで、通常は
占有訴権→Aはそもそも占有していないから×
って言いますよね。
この場合Aに占有がないっていうのは全く問題ないのでしょうか。
たとえばAB間の賃貸借契約締結で、Bが占有改定によって占有権を取得する
ということは無いのでしょうか。所有者が売却した建物を借りて住み続ける場合
は占有改定で新所有者に占有が移転するというのがあるのですが。
この問題のメインは転用と賃借権に基づく妨害排除請求権だというのは判るの
ですが、なんか変なところでひっかかってしまって...。
>>182 :氏名黙秘 :03/06/11 12:48 ID:rY8GGkSt
例えば、踏み切りで、AがBをナイフで刺し、そこにうずくまらさせて電車にはねさせた場合
Bの死に対してAの行為は因果関係があるといえるんでしょうか。
あるとした場合、Aのどの行為に因果関係があるんでしょうか。
すいません、お願いします。
これはAの一連の行為とBの死亡に因果関係あるね
おそらくは超初歩的なことだとは思いますが、恥ずかしながらわからないことがあるので質問させていただきます。
「準用」と「援用」って、それぞれどういう意味なんですか。僕の唯一持ってる法律本、「柴田の入門民法」全2巻で調べたんですが載ってませんでした。
御忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授いただけませんでしょうか。
>>192 >占有訴権→Aはそもそも占有していないから×
って普通言うかな?
>>194 のってないの!?マジでっ!?
準用は・・・そのままの意味。
援用は・・・時効。
援用は時効だけじゃないよ。
主張の援用や証拠の援用とか民訴法上も重要な概念。
199 :
FLH1Aak098.aic.mesh.ad.jp:03/06/12 01:59 ID:OTJzw7MS
200 :
詐害行為について:03/06/12 03:02 ID:lktSBSmu
なんで複数の債権者のうち一部にだけ弁済したら詐害行為になるの?
そもそも債権者が複数いてしかも全員に弁済できるだけの資力がない場合の
弁済はどうするべきなのかわからんちん。
>なんで複数の債権者のうち一部にだけ弁済したら詐害行為になるの?
原則として詐害行為にならないのでないか?
>そもそも債権者が複数いてしかも全員に弁済できるだけの資力がない場合の弁済はどうするべきなのか
債権者平等。
一部弁済は原則として詐害行為にあたらない
203 :
192:03/06/12 03:39 ID:???
>>196 Aはずっと更地にしていた=占有なし→占有侵害の事実なし
ってならないでしょうか。
刑法の問題で、自分子供を寒い屋外に放置して殺したり、
おぼれている子を他人の子と誤信して放置して死亡させたりした事例で、
保護責任者遺棄致死罪と不作為の殺人罪のいずれを検討すべきか、
どのように判断すればいいのですか?
205 :
氏名黙秘:03/06/12 10:41 ID:2LF00ARm
皆さんは、定義を何の本で憶えているのですか?
レックの定義集とか・・・
207 :
氏名黙秘:03/06/12 12:38 ID:d4IX8oE/
論文でAとったことある科目と、
その主な勉強方法教えてください。
208 :
氏名黙秘:03/06/12 13:26 ID:YXlwTeVN
>204
自分子供を寒い屋外に放置して殺したり
→死亡の結果、殺意有り→殺人罪へ
おぼれている子を他人の子と誤信して放置して死亡させたりした事例
→死亡の結果、殺意有り→殺人罪へ
保護責任者遺棄致死罪は殺意ある場合を含まないっす。
>>208 でも構成要件において故意って一番最後に検討するんじゃないんでか?
なんて再質問がきそうな予感W
ちなみに208は正しい
>>204 両方検討するんだよ
まずは、重い殺人から。それに当たらないとするなら保護責任者遺棄致死を検討
211 :
氏名黙秘:03/06/12 14:09 ID:0CS+3aSS
「期限の利益は、本来、債務者の利益のために存在しているのであるから、
債務者がこれを放棄して満期前に支払うことは自由のはずである。
しかし、手形所持人は満期まで手形を流通させる利益があるとの立場から、
§40T・§77TBは、所持人は満期前の支払受領を強制されないものと定めた。」
基本書に上記のような文章があるのですが、
手形所持人が「満期まで手形を流通させる利益」って具体的に何ですか?
満期まで流通させて、所持人にとって得になることって
何もないと思うのですが。。
>>211 君、社会を知らなさすぎだろ・・・
それとも手形自体を理解していないの?
213 :
211:03/06/12 14:24 ID:0CS+3aSS
>>212 じゃ、具体的に教えて下さいよ。
お分かりになるのでしたら。
表見代理について質問なんですが、
109条にあたる例としてシケタイのP177にこのような例がのっています。
AがC銀行から自己の不動産を担保に金融を得ることをBに委任し、
土地の権利証などと共に白紙委任状を交付したところ、Bは町の金融業者
であるDとの間で代理行為をなした。
これは110条の適用の場面でもあるのでしょうか?
>自己の不動産を担保に金融を得ることをBに委任
という部分は基本代理権の存在ということにはならないのですか?
つまりこの部分に関して代理権があるんじゃ?と思ったわけです。
でもなんかすっきりしないのでよろしくお願いします。
216 :
211:03/06/12 14:42 ID:0CS+3aSS
>CPを証券化した場合の出口戦略とか
よくわかりません。コマーシャルペーパーを証券化することはわかりますが、
その出口戦略と上記文章に何の関連性があるのでしょうか?
まったく関係ないと思うのですが。
出口戦略とは具体的にどういうことを意味しておっしゃっているのでしょうか?
>>215 シケタイ手元にないからわからないけど、Bが誰かに白紙委任状渡してない?
で、その渡された人が代理してたら109条になるんだよね。
渡してないなら110条でいいと思うよ
218 :
211:03/06/12 14:54 ID:0CS+3aSS
>CPを証券化した場合の出口戦略とか
この文は、いくら考えてもやっぱ意味不明ですね。
CPを証券化するっていうこともよく分かりませんね。CP自体が有価証券でしょう。
出口戦略ということは要は売却ということですか?
だとしたら、早期に現金化すればするほど所持人(債権者)は得するわけで。
確定日払手形ですから、利息はここでは論外だし、メリットは思いつきませんね。
手形は一定の金額の支払約束証券ですから、相場の変動といったことも無関係ですし。
219 :
211:03/06/12 14:55 ID:0CS+3aSS
あなた自身よくわかってないんでしょう。
煽りに対してまともに考えた私が馬鹿でした。
220 :
212ではないが:03/06/12 14:56 ID:mlU3F+OL
>>211 所持人に利益になる場合→利息文句のついた一覧払い手形の場合(5条)。
この場合は所持人に提示期間ぎりぎりまで粘って利息を受け取る利益があるってことです。
例外的な場合ではあるね。
>>216 償還時期の異なるCPを束ねて証券化する場合に、期限前償還が起こると証券(新しく証券化されたほうの)
のキャッシュフローが変化してきてしまうでしょ?まぁ、実際にはローンなどでは期限前償還も織り込み済み
で証券化するけど、期限前償還の無いモノを證券化するというのはより容易に新たな資金調達ができるという
意味では利益なんじゃない?
222 :
ちゃんと分かって方教えて下さい:03/06/12 14:56 ID:0CS+3aSS
「期限の利益は、本来、債務者の利益のために存在しているのであるから、
債務者がこれを放棄して満期前に支払うことは自由のはずである。
しかし、手形所持人は満期まで手形を流通させる利益があるとの立場から、
§40T・§77TBは、所持人は満期前の支払受領を強制されないものと定めた。」
基本書に上記のような文章があるのですが、
手形所持人が「満期まで手形を流通させる利益」って具体的に何ですか?
満期まで流通させて、所持人にとって得になることって
何もないと思うのですが。。
CPはペーパレスだからな。
224 :
215:03/06/12 15:05 ID:???
>>217 >Bが誰かに白紙委任状渡してない?
>で、その渡された人が代理してたら109条になるんだよね。
Bから白紙委任状を渡された人はいないようなので、
110条の場面でもあるといことでしょうか?
結論として、109条・110条が共に使える場面である、と。
225 :
211:03/06/12 15:07 ID:0CS+3aSS
なるほど。これは失礼しました。
単なる煽りとは違うみたいですね。
ちょっと分かってきました。あなたの文章をもとにもうちょっと考えてみます。
ただ、
CPが約束手形類似のものであることは、存じておりますが、
>CPはペーパレスだからな。
ってことは、CPは手形ではないわけですから、
手形法の規整対象ではないのではないでしょうか?
だとしたら、同条項とCPとは無関係ということにはならないでしょうか?
しかも、統一手形条約が締結された当時に、
果たして、ここまで想定して規定が作られたのでしょうか。
226 :
221:03/06/12 15:09 ID:???
227 :
221:03/06/12 15:13 ID:???
同じことは約束手形債権の証券化/流動化でも言えると思います。
証券化は既存のキャッシュフローを利用しての安価な資金調達の手段ですから、同じようなことは
信用力のある会社による振り出しの手形債権を譲渡することによる資金調達でもありそうですが。
ちょっといい事例が思いつきませんが。
228 :
211:03/06/12 15:14 ID:0CS+3aSS
ああ。そうだったんですか。
ということは、
>CPはペーパレスだからな
というのは、間違いなわけですか。
要は、CPも、手形の一種であり、当然、手形法の規整対象と考えてよいわけですか。
だとしたら、これで疑問は解決するわけですが。
229 :
211:03/06/12 15:22 ID:0CS+3aSS
手形所持人が「満期まで手形を流通させる利益」の具体例として、
>償還時期の異なるCPを束ねて証券化する場合に、期限前償還が起こると証券(新しく証券化されたほうの)
>のキャッシュフローが変化してきてしまう
というので決着をつけました。これは納得しました。
221さん助かりました。ありがとうございます。
230 :
215:03/06/12 15:22 ID:???
混乱しているので教えて下さい。
シケタイP177の例で、
AがC銀行から自己の不動産を担保に金融を得ることをBに委任し、
土地の権利証などと共に白紙委任状を交付したところ、Bは町の金融業者
であるDとの間で代理行為をなした。
>自己の不動産を担保に金融を得ることをBに委任
ということはBに代理権があると解釈してもよいのでしょうか?
でも代理権があると解釈すると、110条の適用の場面になるはずだし、
(109条は代理権がない場合の規定である。−内田民法)
シケタイには109条の場面だと書いてあるし。
何を信じたらいいんでしょうか?教えて下さい。
>>224 ごめん。白紙委任状を直接受けた人が代理しても109条で処理するのが
判例、通説なんだって。110条で処理すべきとの学説もあるみたいだけど。
判例に従って109条の問題として割り切るのがよさそうだね
憲法です。
法律に違反してるとして私人がその違反者を処分して、
それが人権を侵害するものではないか、という場合、
法律が違憲か、と、私人間効力と、両方論じるのですか?法律の違憲性のみですか?
>>232 > 憲法です。
> 法律に違反してるとして私人がその違反者を処分して、
燃えるゴミの日にでも違反者を出したのか?
>>232 私人が違反者を処分する場合って例えばどんな場合?
>>232 質問が意味不明。
具体的に書いてくれ。
>>232 法律に基づいて私人が違反者を処分(おっしゃっているのが解雇減給などだと思うのですが)
できる場合ですか?
それとも、その法律が私人間に直接適用の無いもので、かつ、法律に違反したことを理由に、
解雇等をした場合ですか?
前者なら法律の合憲性だけを論ずれば足りると思いますが、後者であれば私人間効力の問題
も当然生じると思います。
>>232 憲法の質問をする前に日本語をしっかり勉強してくれ。
238 :
215:03/06/12 15:43 ID:???
むむむ109条なのか。
>自己の不動産を担保に金融を得ることをBに委任
これがどうしても代理権与えたんじゃないの?と思えてしまうのです。
素直に考えたら委任契約をしているということは、
代理権授与契約(無名契約説)もしてるんじゃないの?と思えてしまうのですが・。
どういうシチュエーションで考えたら、委任契約はしたけれども代理権授与契約を
していないのだと納得できるでしょうか?
>>236 やさしい香具師ハケーン!
善解が得意なチミはJ向きだね。
>>239 褒められるとは思わなかった…ありがと。
241 :
231:03/06/12 15:47 ID:???
>>238 いや、基本代理権あっても109条で処理するんだって。
多分、109条使った方が訴訟での立証が簡単なんだろうね。
242 :
215:03/06/12 16:09 ID:???
>>241 あ、なるほど。
この事例では、もう基本代理権ありと考えてしまってよいということなんですね。
>多分、109条使った方が訴訟での立証が簡単なんだろうね。
その上で110条の適用でもよいが、あえて109条を適用する場面としてあげられている。
という風に納得しました。どうもありがとう。
この時間に質問しに来る人って法務部のちょびっと上のほうの人で司法試験目指している人
じゃないだろうかと想像してしまった。 なんだか文章のはしょり方がおっさんぽい人がいたから。
そしてそれに対して丁寧にマイナーな例を挙げて解答しているのがひそかに司法試験を受けてる
法務部の若手のような気が。
(((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
言ってる意味が?
ビギナーです。これから刑法の勉強を始めるんですが、各論の勉強って総論ががっちり理解
できてないとだめなんでしょうか?総論をさらっと見たあと各論から重点的につぶして
いくのって厳しいですか?初心者質問ですいません!
自分にあうやり方で勉強すればいいんじゃない?どうせあとで総論に戻るわけだし。
択一の問題集見たら範囲別だったんですが、択一って各論なら各論、総論なら総論の範囲って感じなんですか?
それとも、両方の横断型の問題もあるんですか?数学でいったら、センターは二次関数の問題なら二次関数の
知識だけで解けるけど、二次の問題は分野がまたがるみたいな
248 :
232:03/06/12 18:06 ID:???
>>232です。すみません、言葉足らずでした。
私立の学校で、教科書を使わない授業をした教師を、校長が減給にした
という事例です。問題文には教育基本法違反を理由に、とあります。
>>248 教育基本法はどのような規定になっていて、その減給処分によってその教師のどのような人権が侵害されたのですか?
>>243 お前の文章の書き方は36歳・童貞・ヴェテ・はげ・特技が貧乏ゆすりっぽい
しかも宅建の受験生のような気が。
(((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
>>249 法律では検定を通った教科書を使わなくてはならない、とあり、
その教師は教科書を使わない授業をする自由、教育の自由を主張してます。
>>247 各論っていうのは結局のところ各構成要件の解釈なのよ
で、その解釈のためには総論の理解が必要なの
だから、総論重視を勧めるよ
254 :
氏名黙秘:03/06/12 18:17 ID:HT6JYGB+
>>252 わかりました。ありがとうございました。
減給された教師は誰を被告として訴えたの?
>>254 ちなみに各論は財産犯以外は択一の勉強初めてからやっても十分だよ
あとまわしにしてもいいという意味ですか?
>>255 校長か、その私立高校に対してだと思います。
問題文には「憲法上の問題」としかないのですが、私立で処分されたなら、
訴える相手は校長・高校でしょうし。
>>257 うん、サラっと読む程度でいいと思うよ
択一の過去問解解けば重要な論点とかわかって効率いいよ
ほとんど問われない条文結構あるから
>>258 難しい問題ですね。教師の教育の自由と教育基本法の関係だけ
論じればいいのかもしれませんね。校長は法律に従っただけだし
私人間効で、法律が違憲だから校長の処分は違法っていうのもちょっと違和感
ありますよね。
261 :
氏名黙秘:03/06/12 19:41 ID:3TsO8xf9
芦部の32ページで「八月革命説は方理論としての国際法優位の一元説とも、
解釈理論としての条約優位説とも関係なく、成立するのである。」って書いてありますけど、
なんで八月革命説を前提にした場合に国際法、条約優位にならないのかわからないんですが
>>261 憲法改正に至った理由としてポツダム宣言受諾により法的責務を負った
と解すると憲法より条約の方が優位することになるよね。
けど、八月革命説はポツダム宣言受諾とともに革命がおこったと解するから
条約の効果とかと関係なしに日本自らの意思で革命したわけだから、条約優位
とか、国際法優位とかとは関係ないということをいいたいんじゃない?
263 :
氏名黙秘:03/06/12 20:16 ID:mlU3F+OL
>>261 俺もそれ悩んだな。(ポツダム宣言が条約である以上、条約>憲法になるはず・・)
結局、ポツダム宣言=革命。革命は法体系を超越した実力であって、何でもありなんだ、
ってことで無理やり納得したけど。
的外れな解答だったらスマン。
265 :
氏名黙秘:03/06/12 20:23 ID:w3uhUyXH
>>228 CPは今では「短期社債」です。
そして、「短期社債」CPは、ペーパーレス証券です。
266 :
氏名黙秘:03/06/12 20:33 ID:lhnip1ct
ポツダム宣言を受諾した行為が革命だったってわけでしょ。
267 :
氏名黙秘:03/06/12 20:38 ID:3TsO8xf9
>>262、263
あっ、そういう意味だったんですか
革命だから条約の効果とかは関係ないってことだったんですね
ありがとうございました
でも、そうなると八月革命説の理論そのものは理解できるますが、
憲法改正権によっても侵すことはできないとされている基本的人権も
もし他国と基本的人権の制限条約を結んで、それを革命とすれば憲法改正権によれば改正できるって理論も成立するような気がして不思議です
>>267 不思議か?
例えば小泉が自衛隊と組んで革命を宣言して新しい憲法を作ることも
成立するでしょ。
別に条約を結ぶ必要はない。
269 :
氏名黙秘:03/06/12 20:41 ID:ThSzyBzW
成立するでしょ。憲法改正に関する無限界説がまさにそれ。
革命は法的行為じゃなくて事実行為だからね。
270 :
氏名黙秘:03/06/12 20:53 ID:3TsO8xf9
>268、269
いや、不思議っていうのはそういう意味じゃありません
勿論、実際に戦争に負けたりクーデターが起これば、その国の憲法など実質的な価値がなくなるのはわかります
例えば、もし(軍事力の違い上考えられないですが)北朝鮮に負けたとして、金正日に「日本では基本的人権は侵せませんから、独裁できません」って言っても意味ないわけですし
私が言った不思議とは芦部憲法は、あくまで基本的人権などは永久不可侵に当然に守られなければならない物であるという前提に立っているのに、
そういった論理的に基本的人権の制限する方法の理論を間接的であるにしろ認めることになってしまう説を認めてしまっている所が不思議って意味です
>>270 もともと、明治憲法が基本的人権ってやつに対しいい加減だったからね。
許される革命って事で納得するといいですよ
273 :
氏名黙秘:03/06/12 21:02 ID:3TsO8xf9
>271
そうですか・・・そうすると、私の気のせいかもしれませんね
まぁ、司法試験にはそこまでは関係ないですし、気にしないことにします
274 :
氏名黙秘:03/06/12 21:04 ID:3TsO8xf9
>272
はい、そう納得しておきます
生活権というとき、それは、生活継続補償と生活再建措置二つから
なり、前者には所有権の補償と利用権の補償が含まれる、という
理解(分類)は正しいでしょうか?
>>208-210 ありがとうございます。
辰巳の事例本11番(現演習本)には、
父親が子供を助ける義務はないと思い、放置した事例で、
殺意などには何も触れられていのに不作為の殺人の実行行為を認定し、
ついで実質的故意論によって殺意を認定しているので、
答練で「死なないと思い、屋外に放置した」事例でその通りに書いたら
「題意からはずれてます」とされたので混乱してしまいました。
やはり、殺意や、死んでもかまわない、といった事情が書いてあれば、
不作為の殺人を検討し、そうでなければ遺棄致死・・・でいいんですね、きっと・・
277 :
氏名黙秘:03/06/12 21:16 ID:aGVv7Dub
そうではなく、芦部理論的には、やはり基本的人権は永久不可侵
であり、むしろ明治憲法下が違憲状態であったと理解するのが
妥当である。
形式的意味の憲法と根本規範としての憲法を混同しているように
思える。
>>276 うん、それでいいと思いますよ
ちなみに不作為犯の論点は実行行為性の判断だから殺意は問題にしないよ
殺意は構成要件的故意で問題にします。まあ、実質的故意論とったら話は
別ですが・・
>>278 では、実質的故意論をとる場合は、
故意は実行行為性の判断要素になるんですか?
違う違う、構成要件的故意って概念が実質的故意論にはないってこと
検閲と事前抑制の理論のあたりでサパーリわからなくなりました。
なんでこれが文面審査なの?
あと、そもそもどういった経緯で事前抑制の理論ってのが
出てきたんでしょう?
明治憲法下が違憲状態?
形式意味の憲法と根本規範としての憲法を混同??
民法163条について質問です。
163条では、「所有権」と「所有権以外の財産権」と
明記されているのですが、「財産権」とは「所有権」を含む概念であると
考えています。
「所有権」と「所有権以外の財産権」というように区別して明記している
実益はなんなのでしょうか?おしえてたもれ。
財産権はイロイロあるため、まず所有権につき「所有の意思」という表現
しやすいもので規定しそれを準用するとすることの便宜から
あと、所有権に関しては即時取得との関係上動産と不動産を分けて考える
必要性があったからと思う。
286 :
氏名黙秘:03/06/13 14:25 ID:gPJZUfio
刑法で質問です。
制限故意説の理由として
行為時に違法性の意識が無くともそのような人格形成時における意思決定に関しては
非難が可能であり、違法性の意識があるにもかかわらず行為に及んだ場合と本質的に差は無い、
とあります。(だから責任故意を阻却しない)
しかし、故意責任の本質は規範に直面しつつも行為に及んだ行為者の意思決定に対する非難で、
あくまでその対象は行為時の意思決定じゃないんでしょうか。
そして人格形成時の意思決定に対して非難が可能であることから、
阻却されないのは故意では無く責任自体ではないのでしょうか?
お願いします。
この時期は、択一落ちのヴェテしか答えてくれない
>>286 制限故意説は法に無関心な人格を形成したという人格態度そのものに対する非難
で決して人格形成時の意思決定に対する非難ではないんだよね。
ただ、違法性の意識が故意とは別個の責任要素とする有力説もあるから、阻却さ
れるのは責任自体と考える事も可能かと。大谷説参考にしてみたら?
さっき気づいたんだけど、ここと同じタイトルのスレ(パート22以前)って1000まで
いってないものが多いんだね。1000ゲトなしで新スレ移行し続けるなんて変なスレだ。
293 :
氏名黙秘:03/06/13 15:48 ID:G7sph4+r
すいません、不作為犯の実行の着手時期ってどうやってもとめるんですか?
>>293 私は答えは分からないけど、かなり面白い論点ですよね。
つまり、不作為犯の未遂を論じたいということですね?
Xの息子Yが川でおぼれていた。自分は水泳が得意で、かつ川の流れはさほど急ではなく容易に
助けられる状況であった。死んでしまえばいいと思って放置したがおせっかいなZが
川に飛び込んで見事に救出してしまった。Xの罪責を述べよ。というかんじでしょうか?
>>293
Yがその後司法ベテになったため、遡及的に不可罰
>>295
>>292 倉庫行きで見られなくなるのを避けるため
あえて1000にしないということもあるのだよ。
このスレがそうだったかは知らないけどね。
>>297 でも書き込みがないと削除されるのでは?
されてないけど。
>>298 1000を超えると、すぐにdat落ちする。多分1日もかからないのでは?
1000取りしなければ、下に行って新スレが立つまで、とりあえず
残っているみたい。そういう意味では司法板で良心が残る数少ないスレの
一つと言えよう。
ところで、不作為犯の未遂は?
301 :
293です:03/06/13 16:38 ID:M2XiAx+Z
>295
はい、そんな感じです。
ただ、そういった事例を思い浮かべたわけではなくて
間接正犯、原因において自由な行為の着手時期と勉強してきて
そういえば不作為に関しては記述がないなぁ?と思っただけなんですよ w
とりあえず、シケタイ、講義案には記述はありませんでした。
>>301 すごい面白そうな議論なので、よく研究して論文を発表してください。
マジレスです。
不作為を開始したときだろ。
別に面白くも何ともないよ。
305 :
氏名黙秘:03/06/13 16:48 ID:AJqw5WGo
結果発生の現実的危険が生じた時点ってだけでわ?
>>295の事例でいえば、
> Xの息子Yが川でおぼれていた。
ことを認識して、
> 川の流れはさほど急ではなく容易に助けられる状況であった。
ことを認識して
> 死んでしまえばいいと思って放置した
とき。
>>306 つまり、故意が生じたときですね?
不作為犯の未遂って判例あるんですか?
308 :
306:03/06/13 16:51 ID:???
あ〜こういういい方すると、故意と実行行為との区別がついていないとかいわれそうだな。
>>306 いつから放置になんだよ
それをさっきから問題にしてんだろ
能無しがこのスレに書き込むなよ
>>309 煽りすぎ。306さんだって一生懸命考えてくれているんだから。305は何も考えてないけど。
>>309 頭悪いなお前。
事実を認識したけど作為をしなかったときにきまってるじゃん。
>>311 はぁ?
それじゃ行為を躊躇した場合全てにおいて不作為の着手があるの?
バカはお前
>>311も自信があるならsageで書かなきゃいいのに。
ま、あげるけどね。
>>313 アフォですか?
作為義務とか容易性・可能性とかの要件は必要にきまってんじゃん。
デフォルトでsageになってんだけど。
自称中上級者の
>>311が、初心者の質問に自信満々で答えたところ、
散々叩かれて、なぜ自分が択一に落ちたのか自覚するスレはここですか?
まあ、餅つけ。
藻前ら、295の事例でYが死んだら、Xの放置行為を実行行為ととらえるわけだろ。
そうである以上、放置行為が開始されたときが実行行為でいいんでねぇの。
>>316 いやそういう要件を満たした上でも
結果を考慮せずに「不作為の着手があった」ということになるだろ
おまえのレスでは
つまり躊躇した後で救助しても不作為の未遂が成立するっていう変な結論になるんだよ
判る?
>>322 中止未遂でいいじゃん。
変な結論でも何でもないよ。
包丁で突き刺そうとしてころそうとしたけど、
自分の意思で突き刺さずにやめた場合に中止未遂なのと同じじゃん。
>293の質問はとても初心者っぽくていい質問だったのだが、>311という神が光臨してしまったばっかりに
異様な盛り上がりを見せております。
>>321
概念上は当然未遂は観念できるでしょ。
不作為を実行行為であるというんだから。。
>>324 コテハンにしてくれ。あるいはID出して。
>>328は実体法と訴訟法の区別がついていないね。
>>330 いや、そういう意味じゃなくて。
そもそも、そんなの捜査できないんだから現実で問題にならないんじゃないの?ってこと。
現実では問題にならにだろうね。
だから、俺も「概念上は・・・観念できる」っていったんだけど。
概念上でしか問題にならないことを本試験で聞いてくるとは思えないんだけど。
本試験では聞いてこないだろうね。
どこか上のれすで「面白い議論だ」みたいなことをいっていた人がいたけど、
おれはつまらないと思うよ。
で、
>>311のすばらしさをお前らは堪能したのか?
なるほどね。
311はともかく320とか326とかの説明の方が煽っている人間の話より説得力あるとおもうけどな。
この議論は実質的客観説を前提にしてるの?
そうであるならば着手時期も客観的に考えなきゃだめだよ。
客観的に危険が発生しているかどうかだよ。
311さんみたいに事実を認識した時とかを考慮するのは根本的に間違いですよ
あと、322のレスは結果無価値的すぎるようにおもうけど。
未遂犯を議論するときに結果を考慮するってのはなんか違和感ないかな。
え〜、322のいう「結果」が339のいう「危険」であるならば特に異論はないですね。
AがBに対して、物を売った。
このとき、履行期にAがBに対して品物を提供した(弁済の提供有り)。
この場合、AのBに対する代金債権は、法廷責任説でも遅延利息が発生しますか?
このとき、
「Aが弁済の提供をした以上Bの代金債務は履行遅滞となり遅延利息金が発生する」
との記述は、法廷責任説からでも矛盾しないのでしょうか?
343 :
氏名黙秘:03/06/13 17:38 ID:lv02xmkj
漢字ちがう
履行期までに代金債務を弁済すれば遅延利息は発生しないなどと逝ってみるテスト
2ちゃんで幹事がちがうのを木にしていたら、
貝和が鳴り建たなくなるお
346 :
342:03/06/13 17:42 ID:???
342です。
自分で考えました。
この場合、575条2項の適用によって、物の引渡しがなければ遅延利息が発生しない
とすべきのように思われます。
法定責任説、債務不履行説の論点とは関係なかったですね。
お騒がせいたしました。
売買の場合は目的物を引き渡さない限り
利息は発生しないよ(575条2項)
348 :
342:03/06/13 17:43 ID:???
>>347 ありがとうございました。
おかげさまで、確信がもてました
あれぇ?
わけわかめ。
ちょっと目を離したら311祭りがおわっちった
>>352 君、間が悪いってよくいわれない?
旬を過ぎるとダメだよw
354 :
305:03/06/13 18:17 ID:HP7+M4Gs
知らないうちに考えてないとか言われてるし。
結果発生の現実的危険が生じていなければ未遂犯としての当罰性が
ないんだよ。未遂犯と不能犯の区別の話と一緒。未遂処罰可能性は
行為の実行行為性の裏側だから、不作為犯では不作為の実行行為性が
肯定できるに至った時点で未遂犯としての処罰可能性が生じる。
306が延々と言ってたのは故意の問題で、実行行為性が肯定できた
後に検討すべき問題。
そんなことはみんなわかっている罠。
いつから実行行為性が肯定できるかが問題なわけで。
>>353 君のレスの直後にもっと間が悪い人がいるよw
305と306は知障
な〜んかマジ質落ちたよな(w
面白くはなったけど
ベテは意外と面白い人が多い
バカだがw
362 :
氏名黙秘:03/06/13 20:12 ID:JQjiaGh/
いきなり刑訴ですみません。
伊藤真の本に、訴因変更の問題は「要否→可否」の順で検討するべきだ
と書かれているのですが(試験対策講座290ページ)、
要否のところで必要、可否のところで不可との結論に至った場合、
にっちもさっちも行かなくなってしまいませんか?
>>362 その手続では処理できないから、公訴棄却にするなりして
改めてやり直すんじゃないの。
>>386 訴因変更が必要だが不可、ってことは
裁判所は現訴因で判断する、ってことだよ。
そんだけ。
366 :
305:03/06/13 20:20 ID:Tq3kpnNm
>>355 だから結果発生の現実的危険が発生した時って言ってるでしょ。
簡単に言うと、子供が溺れ死にかけた時だって。
っていうか、不作為犯の実行行為の着手時期という発想からしておかしくない?
行為がないのにどうやって着手時期を観念しろというのだろうか?
>>295の事例にしたって「構成要件的同価値性がない」ので、
そもそも構成要件に該当しない。で終わりでは?
369 :
305:03/06/13 21:13 ID:XQ9G07e+
行為論によっては不作為が行為にあたらない説もあるが、一般に
行為該当性は認める。そして、作為との等価値性は規範的評価を
伴う実行行為性の問題となる。そして実行行為性は未遂処罰可能性の
問題であり、原則として実行の着手の問題となる。
370 :
367:03/06/13 21:19 ID:???
ごめん、勉強不足だった。
不作為犯の実行行為の着手時期は観念できるね。
過去問でも出題されてるし、大谷の本にも載ってる。
ただ、大体の場合は同価値性無しで保護責任者遺棄罪になるみたい。
未遂になるってのはどういう時なんだろうか。
371 :
305:03/06/13 21:29 ID:aHEQauX6
簡単にいうと、子供が死んでもおかしくないって状況まで放置
した場合。そこで誰かが助ければ結果は発生しないから未遂。
もちろん、結果回避可能性、作為可能性、保証人たる地位は
肯定されるって前提で。
不作為犯の場合、不作為の実行行為性=作為との等価値性が
肯定されればそのまま実行の着手が肯定できる。
372 :
氏名黙秘:03/06/13 21:29 ID:lv02xmkj
事例においては法益侵害の危険性のみを実行行為性の基準とするのはむりかと。少なくとも保証者が、事実を認識した時点で法益侵害の 危険性が既に生じているので。
373 :
305:03/06/13 21:41 ID:/+xdvfjP
危険発生の認識なき場合は故意が阻却されるという形で無罪と
なる。実行行為性は通常は行為者の主観に関わらず判断される。
もっとも、キミの教科書が戦前のものなら違うことが書いて
あると思う。
>>373 実行行為性の判断は主観も考慮するでしょ
不能犯の学説なにとってるの?
375 :
372:03/06/13 22:18 ID:q6BBRtPl
やはり不真正不作為犯の実行行為性を考えるには、保証者の主観的態様を重視せざるをえないと思いますが。そうでないと、子どもがおぼれた場合 、親がどこにいても実行行為性が認められそうですが。
376 :
_:03/06/13 22:18 ID:???
377 :
305:03/06/13 22:19 ID:74y+ktln
基本的には大谷説だけど、チャンポンなので誰の説とはっきりは
言えない。あえて言えば独自の見解かな。
ところで、人を轢き殺そうとして人を轢き殺す行為と、わき見
運転してて人を轢き殺す行為は、どっちも殺人罪の実行行為性を
有すると思うがどうよ?
殺人と重過失致死だろ
>>375 同意。
客観面だけで判断するとなんか違和感有るな。
>>377 それって平野説かなんかじゃないのか?
詳しくは知らないが。
ここは結果無価値天国ですか?
独自の見解って(藁
384 :
305:03/06/13 22:36 ID:???
>>375 >子どもがおぼれた場合 、親がどこにいても
そうはならないよ。作為可能性がないから実行行為性は否定される。
近くに親がいても、親が気づいてない場合は結局親の認識を基にして作為可能性が議論されるんでは?
386 :
305:03/06/13 22:40 ID:???
>>385 その場合は実行行為性は肯定されるけど故意が阻却される。
>>386 まあ、君は
>>377みたいなことをいう香具師だから、そうなるだろうね。
ほとんどの受験生はそんな考え方はとらないだろうけど。
>>377をみると、普段なにげに書いている
「行為は主観と客観の統合体」っていう意味の重要性がよくわかる。
>>387 禿同
大体不能犯を独自の見解と言っている時点で372さんに対し
「戦前の教科書云々」と煽ること自体間違っていると思われ
>>388 故意の有無・内容によって外形的な結果にも差が生じるものなんだと反論してみる。
391 :
305:03/06/13 23:00 ID:???
>>389 煽りじゃないよ。戦前の主観主義刑法理論では(うろ覚えだが)
実行の着手を行為者の犯罪意思が確定的に外部に発現した
時点と言ってた(と思う)から、不作為犯についても同様に理解
でき、行為者の主観を問題とするのは当然、という帰結になる。
392 :
305:03/06/13 23:05 ID:???
実行行為性 → 結果 → 因果関係 → 故意
の順番で構成要件該当性を検討するのは当然だと思う
けどな。また、実行行為、結果、因果関係は客観的構成
要件要素って言われるけどな。客観的に判断するのは
当然だとう思うがな。
行為は主観と客観、ってのは、行為の違法性判断の
レベルの話であって、構成要件該当性のレベルの話では
ないと思うし。
構成要件該当性は、あくまで形式的に判断すべきものだよ。
>>392 > 行為は主観と客観、ってのは、行為の違法性判断の
> レベルの話であって、構成要件該当性のレベルの話では
> ないと思うし。
これは誤りですよ。
構成要件レベルの話です。
不能犯の具体的危険説だって構成要件レベルの実行の着手の議論で行為者の認識を考慮しますよね。
394 :
372:03/06/13 23:14 ID:NiYenPUU
主観主義を支持しているわけでわなく、保証者の主観に着眼する以外に他の方法がないのではと思っただけです。あと 故意は主観的違法要素として構成要件該当性の段階で考慮されるべきと思いますがどうでしょうか。
395 :
305:03/06/13 23:17 ID:???
>>393 そりゃそうなんだが、オレも上で故意=主観的違法要素、を
構成要件該当性の判断要素としてあげてるでしょ? そして、
構成要件該当性が肯定されると行為の違法性が推定される。
行為が主観と客観の結合体ってのが問題になってくるのは
その時点においてであって、それ以前の実行行為性の判断で
行為は主観と客観の結合体って話を持ち出すのはヘンだって
ことをいいたかったわけさ。
それと、結果無価値を徹底すると、故意は責任要素になって
構成要件該当性の問題ではなくなると思うよ。オレは前田説は
詳しく知らないが。
396 :
305:03/06/13 23:18 ID:???
397 :
372:03/06/13 23:22 ID:0vN52E3W
すいません。故意云々の部分はとりちがえました。
大塚には、構成要件上の行為についても行為者の主観と離れてはならないという趣旨の記述があるよ。
399 :
305:03/06/13 23:31 ID:???
>>397 今「刑法の争点」読んでるんだけど、やっぱり不作為犯の実行行為性は
未遂犯・不能犯の議論とパラレルみたいだね。だから、行為者の主観を
考慮しないっていった部分は撤回する。
ただ、そこで問われるのは行為者の認識でしかなくて、それは不作為の
危険性の判断資料にしかならないってことだな。
つまり、行為者が「子供が溺れている」と認識していれば実行行為性は
肯定されるってことだね。ただ、行為者が認識していなくでも、一般人が
認識し得た場合は実行行為性が肯定されるから、そういう意味で、行為者の
主観は不作為の実行行為性を決する決定的要素ではない、ということが
できるってことになる。
また、助けようと思ったか思わなかったかは実行行為性に関係はないという
ことも言えると思うな。
刑法総論の議論は話が噛み合わなくて面白いね
しかも、初心者も混じってるし
なるほど。
そう考えると、
>>311タンの主張も間違いじゃないっつうことになるような気が・・・
いまこのすれって今年の択一合格者いる?
403 :
305:03/06/13 23:37 ID:???
>>401 ちゃんと読み返したら、
>>311タンの主張は正しい。ただ、おそらく
>>311=
>>306だと思うが
>>295の事例でいえば、
> Xの息子Yが川でおぼれていた。
ことを認識して、
> 川の流れはさほど急ではなく容易に助けられる状況であった。
ことを認識して
> 死んでしまえばいいと思って放置した
とき。
のうち、「死んでしまえばいいと思って放置した」を不注意に
引用してしまったおかげで叩かれたんだと思う。ここは
> 放置した
って引用すべきだったと思う。
404 :
305:03/06/13 23:37 ID:???
グダグダやね
初心者です。
犬をレイプするとなにか法律に引っかかるのでしょうか?
素人です。
犬にフェラを強制するとなにか法律に引っかかるのでしょうか?
>>403 だから何をもって放置したといえるかが問題になるだろ
散々レス費やして何馬鹿なこと言ってんだ
公然の要件を満たせば
公然わいせつ罪です(147条)
411 :
410:03/06/13 23:44 ID:???
>>406 刑法では場合によっては器物損壊
あとは動物愛護なんとかにひっかかりそう
413 :
305:03/06/13 23:46 ID:???
>>409 放置=何もしない=不作為
アフォですか?
ちゃんとまとめると、
>>295の例でいくと、「子供が溺れている」と
行為者が認識し、あるいは一般人が認識し得た時点で実行の
着手。
以上
「川が急で・・・」の部分は作為義務の認識の問題で、争いあるも
故意の問題とするのが通説。(故意の認識対象は構成要件要素
だから、作為義務が構成要件要素か、という論点に絡む)。
>>409 なんでそんなに怒ってるんだ?
>>403読めば、溺れているのをみたけど、放置したとき、
すなわち何もしなかったときに確定されると思うけど。
逆に聞きたいけど、あなたは具体的に何をもって実行行為と考えるの?
>>413 だからお前はアフォ
何もしない=不作為ではない
何もしない+何もするつもりはない(故意)=不作為
なんだよ
>>409タンが
>>309タンに見えるのは俺だけかな?
文末に「。」をつけないこととか、煽り方が同じなんだけど。
しかも同じ展開w
>>413 認識し得た時点はおかしいでしょ?
それだと、その後すぐに助けても実行の着手ありになるよ
認識して、助けようと思わなかったときには、子供が死ぬという結果発生の現実的危険は生じると思うけどな。
>>417 それをさっきから言ってんのにな
遅れてきて散々レス費やしてアホなこと言ってる>305
>>415 それはおかしい
不作為とは、法的評価であり
刑法的に期待される行為をしない、というのが不作為の実行行為性であり
故意は、構成要件的結果の認識(及びそれを動機としなかったこと、または容認)
両者は別概念では?
421 :
氏名黙秘:03/06/13 23:54 ID:Zi6lbeWP
憲法についてですが、LRAの基準が精神的自由権にしか用いられないのはなぜですか。
422 :
氏名黙秘:03/06/13 23:55 ID:9vORWsaM
これから勉強を始めようと思うんですが、
とりあえず法検4級を受けてみようと思うんですがどうですか?
来年は3級、続いて2級くらいのペースで逝けばいいんですか?
423 :
305:03/06/13 23:55 ID:???
>>415 ちゃんと刑法総論勉強した方がいいよ。
身体の動静 → (行為論) → 刑法上の行為
刑法上の行為 → (実行行為論) → 実行行為
実行行為 → (他構成要件要素の存在) → 構成要件該当行為
構成要件該当行為 → (違法性阻却事由の不存在) → 違法行為
違法行為 → (責任阻却事由の不存在) → 犯罪行為
犯罪行為 → (処罰阻却事由の不存在) → 処罰可能行為
(こっから先は刑訴法)
と、ただの身体の動静から、( )内の各フィルタを通過したものが次の
ステップに進め、全てのフィルタを潜り抜けた行為だけが犯罪行為になる。
基本ができてないとしか思えない。
>>421 ある学者が言ってるから
戸波先生は、LRA(とは言わず比例原則というが)が
全ての制限性において妥当する基準だ、とする
>>420 それでは助けるつもりがあっても
川に飛び込むのに逡巡があった場合
その後飛び込んだとしても
不作為の未遂があったと考えることになるだろ
>>425 逡巡してただけの場合って、故意があるのかな?
427 :
305:03/06/13 23:58 ID:???
>>417 実行の着手あり、って評価には必ずしもならないって。
結果回避可能性や作為可能性、作為の容易性、保証人的
地位、ってのが肯定されて、作為義務=不作為の実行行為
性が肯定てきるんだから。
認識して即座、ってのは作為可能性が否定されるだろうね。
>>426 だからこの場合「不作為の未遂の着手」があったと考えるのはおかしい
>>425 助けるつもりで、逡巡した場合のどこに故意があるのだ
430 :
305:03/06/14 00:02 ID:???
すまん、「認識した時点」と書いたオレが悪かった。撤回して、
「認識して合理的時間が経過した時」と書き直すからカンベン
してくれ。
つまり助ける意思があった場合にも
不作為の未遂の着手があるとする論理構成がおかしいって言ってるんでしょ。
そもそも
>>403でいう「放置した」っていうのは「逡巡している」っていうのとは異なると思うけど。
>>428 逡巡しただけで「不作為」と考えるのもおかしい
法的に見て、助けるつもりで逡巡することは
「なにもしないこと」ではない
助けようとしている事自体は刑法的に「行為」と評価できる
仮に逡巡したが故に、故意なく殺してしまった場合に
絶対に「過失致死」は認められないのかな?
>>431 助けるつもりがある場合は、「放置した」っていわないんじゃない金。
>>430 合理的な時間というよりも
「結果発生を防ぐ救助行為をなしえない時点まで不作為が継続した場合」
だと俺は思ってるんだよ>未遂着手
着手とは言い難いかも知れないが
それならば客観性の確保が多少は容易になると思う
>>433 さっきまで305が言ってた理論構成だと不作為になるだろ
だから俺はおかしいって言ってたんだ
ただ、こういう議論をするから
山口に「実行行為なんざ要らないんじゃね?」と言われてしまうのかも
438 :
_:03/06/14 00:07 ID:???
439 :
305:03/06/14 00:09 ID:???
>>435 その定義には問題があると思う。というのは、救助行為を
なし得ない時点まで不作為が継続すれば、不作為犯の
未遂は成立しないことになってしまう。
溺れた子供の例でいけば、誰かが助けた場合は救助
可能性があったことになるから実行の着手が肯定されない
ってヘンな結論になる。
だから、「作為が十分に可能な一定時間の経過」って押さえて
置くのがよいと思う。そして、逡巡したってのは、一般人は
逡巡するのは通常だから、一定時間内に収まってるって
構成すれば、不当な結論は回避できる。
>助けようとしている事自体は刑法的に「行為」と評価できる
まじで?
441 :
305:03/06/14 00:11 ID:???
>>436 不作為は不作為だよ。実行行為性ある不作為か実行行為性なき
不作為かの議論は置いておくとして。
>>435 それはそれでおかしいと思うのは、
溺れている子供を見つけて、「このまま溺れ死んでもらおう。」って思って、
助けないことを確定的に決意して、しばらく放置していたが、
誰かが飛び込んで助けた場合(または子供の悲鳴を聞いてかわいそうになって助けた場合)、
「結果発生を防ぐ救助行為」はできたんだら、
>>435の基準で行くと実行行為なしっていうことになるけど、
それはおかしいでしょ。
少なくとも未遂犯は成立してしかるべきだと思うけど。
444 :
443:03/06/14 00:14 ID:???
外出だった・・・打つ
>その定義には問題があると思う。というのは、救助行為を
なし得ない時点まで不作為が継続すれば、不作為犯の
未遂は成立しないことになってしまう。
救助行為をなし得ない時点、というのは「自らが」と
いうことじゃないの?
だから、他人が助けたら不作為犯の未遂
>>445 相当時間が経って自分が助けた場合にも未遂は成立するでしょ。
>>443 不作為の故意が確定した場合
(助けるよう周囲の人間に言われて「助けるつもりはない」と言った場合、
目を背けてその場を立ち去ろうとした場合など)
なら放置した親が子供を救助する可能性はなくなっている訳だから
さっきの基準でもいいんかなとも思う。
万人にとって救助不可能なら当然、
救助義務者においてその救助義務者の
救助可能から救助不可能の時点まで不作為があったのなら
たとえ他人が救助した、他人には救助可能性があったとしても
不作為の未遂を認められるのではないか?
448 :
305:03/06/14 00:19 ID:???
>>445 もちろん厳密にはそうだけど、隣ないし近くにいる人が
助けられたのに自分は助けられなかったっていえる場合は
そう多くないでしょ?
それで、さっきは「一定期間」を作為可能性の問題としたけど、
不作為の実行行為性の前提には結果発生の現実的危険が
あるから、「一定期間」の間は未だ現実的危険が生じていない
って構成することも可能だよね(助けられるから)。
449 :
305:03/06/14 00:21 ID:???
>>448 「助けられるから現実的危険が生じていない」
と言えるのなら不作為の未遂は成り立たないんじゃないの
451 :
350:03/06/14 00:29 ID:???
>>450 「助けられたから」を撤回して「助けられる可能性が十分にあったから」に
言い換える。
刑法の話で盛り上がっているところすいませんが、民法の質問です。
債権者が債務者に100万円の金銭債権を有していて、
債務者が第三債務者に300万円の金銭債権を有しているとき、
債務者が300万円の債務を免除した場合に債権者が詐害行為取消権を行使すると、
300万円は免除されなかったことになって丸々復活するのでしょうか。
それとも、復活するのは100万円の範囲に限られるのでしょうか。
300万円分贈与したのと同じに考えれば100万円の範囲に限られそうですが、
免除を取り消しても事実上の優先弁済効は発生しないので、
それだとあまり旨味がない気がしてしまうのです。
>>350 あまりに訂正が多いので
いったんまとめてくれ
>>451 だとするとさっきの俺が出した例で言えば
通常人を基準にして逡巡するのもやむをえないような
「一定期間(助けられる可能性が充分ある)」に
その場を立ち去って救助義務を完全に回避した場合も
不作為未遂には該当しないことになるのでは?
救助義務者の実際の救助可能性を考慮しないとこのような結論になると思うが
>>454 もちろん未遂の話だからその後に他者によって救助された場合
456 :
350:03/06/14 00:47 ID:???
>>454 なんないよ。「一定期間」に作為を行っていない点は異ならないから。
>>456 異ならないならなる(不作為未遂にあたらない)んだろw
さっきのお前の話だと、
>「一定期間(助ける可能性が充分ある)」の間は未だ現実的危険が生じていない
から不作為の未遂にはあたらない(=逡巡したことをもって不作為未遂があったとはいえない)
ってことになるんだろ?
350混乱してるな・・・
逡巡と立ち去りを同価値に扱うのはおかしいよ。
結果に重大な差異をもたらすのに。
350はどう考えてるの?
>>459 おかしいから俺は義務者の救助可能性を考慮にいれずに
不作為未遂の開始を論じるのはおかしいって言ってるんだよ
>>460 わかってるってw
だから350に聞いたんだよ。
馬鹿でも刑法19点取れるんだな。
464 :
305:03/06/14 01:09 ID:???
混乱してないよ。結果発生の現実的危険の発生の問題と構成するか、
作為可能性問題として構成するかは別として、オレは、「子供が溺れて
いる」(危険発生の認識)のを認識した時点から一定時間後が不作為犯の
実行の着手の時点である、との規範をたてたのさ。
そして、逡巡したのが一定期間内であれば不作為の実行行為性が認め
られない、といっているのみであって、逡巡したのが一定期間を越えて
ならば、他要件(作為の容易性含む)が肯定される限りで不作為の実行
行為性は肯定される、と言っているのさ。立ち去ったのでも同じ。一定
期間内に作為が行われなかったら不作為犯の実行行為性は肯定される
ってことだよ。
そして、そこで「死んでもいいや、でも助けようかな」って逡巡してた場合は
いわゆる未必の故意の場合になって、「死んでしまえ」と思って立ち去ったのは
確定的故意の場合になるって違いだけ。
465 :
293です:03/06/14 01:13 ID:Ac+IKszI
バイト行っている間にえらいことになってますね。
とりあえず、つたない頭で整理してみたんですけど
不作為の実行行為の着手はいつか?→法益侵害の現実的危険性ある行為の開始時(実質的客観論)
→不作為のどの時点からが危険性ある行為といえるのか
→実行行為は構成要件要素であり、構成要件要素は社会通念に基づく違法有責行為類型だから
危険性の判断基準は一般人を基礎とすべき(具体的危険説)
→川流れの事例では、自分が助けなければ子供は確実におぼれ死ぬだろうと行為者が認識していた場合、
もしくは一般人が認識できた場合には危険性が認められ実行行為の着手が認められる
→その後に思い直して助けた場合には中止犯により、刑の減免あり
ここまで書いてふと気づいたのですが、
この流れだと作為義務や期待可能性、同価値性は別にやらないといけないんでしょうか。
作為義務や期待可能性、同価値性は実行行為の危険性を認定するための要素のような気がしますので
欠く必要が無いような気がします。
それとも、危険性の認定時に上記3つを危険性の要素として使って認定していくのか。
ここらへんが私の頭では限界です。
466 :
305:03/06/14 01:14 ID:???
なお、逡巡の場合は結果の認識ある過失となる場合もあって、
その場合は重過失致死罪という話になるが、それは殺人罪の
故意が阻却された場合の話であって、当該不作為が殺人罪の
実行行為性を有する点は異ならない。
>>466 逡巡というのはどうだろう
それはあなたの否定する主観ですよね?
物理的な不作為ではないのですか?
468 :
305:03/06/14 01:20 ID:???
>>465 流れとしては
実行行為=結果発生の現実的危険を生じる行為
不作為によってかかる危険を発生させることも可能
よって、不作為も作為犯の実行行為となりうる。
もっとも、処罰範囲の不当拡大の恐れ
そこで、作為と等価値といえる不作為のみが実行
行為となりうると解すべき。
では、どのような場合に等価値性が認められるか
まず、現実的危険が生じてなければならない
次に、行為者が作為義務を負っていなければならない
では、行為者が作為義務を負う場合とは?
一般人が全て作為義務を負うとは解し難い → 行為者が客体と一定の関係にある場合
法は不可能を強いない → 結果回避が可能、作為が可能・容易な場合
という構造になる。
469 :
305:03/06/14 01:23 ID:???
>>467 要するに、オレは、行為者の意図を問わず、危険を認識して
一定期間内に救助行為を行わなかった場合、保証人的地位
等は肯定できるってのを前提として、その不作為の実行行為
性を肯定するわけだ。確定的に「死んでしまえ」と思っていたか、
「どうしようかな」と思っていたかに関わりなく。
>>464 ならばその「一定期間」内に義務者が救助行為を行っていない段階で
他者による救助活動が行われた場合は
義務者が救助の意思を持ちながら逡巡していたとしても
(逡巡が「一定期間」を越えていたわけではない)
不作為の不作為犯の実行行為性は肯定されることになる。
「一定期間」内に義務者による作為が行われていないからね。
はたして妥当な結論かね?
>>469 助ける意思はあるが飛び込むことに付き逡巡することは当然だと考えてるんでしょ?
一定期間というのを認めて規範を立てているのだから
それなのに他者が先に助けた場合その一定期間の意義を無視して
実行行為性が認められるとするのはおかしくね?
472 :
305:03/06/14 01:28 ID:???
>>470 されないって。一定期間内に他人が救助した場合は、その時点で
結果発生の危険が消滅するから、作為義務の前提が消滅する。
473 :
293です:03/06/14 01:32 ID:Ac+IKszI
>468
じゃ、今議論がなされているのは
>まず、現実的危険が生じてなければならない
の現実的危険がいつ生じるかってところですか。
で、放置後一定期間経過後に危険が生じるって事ですか。
474 :
305:03/06/14 01:33 ID:???
>>470 >>471 上にも書いたが、不作為が実行行為と認められるためには
@結果発生の現実的危険
A結果回避の客観的可能性
B行為者の保証人的地位
C救助行為の客観的可能性・主観的容易性
の要件が必要だってオレは言ってるわけ。そして、一定期間は
結果発生の「現実的」危険が生じていない、ないし作為可能性が
否定される、って構成したの。つまり、一定期間の経過後に
行為者に作為義務が発生すると構成しているのさ。
だから、一定期間内に他人が救助した場合は、作為義務は発生
しないままになるから、不作為の実行行為性も肯定されることは
ないって帰結になる。
>>472 だから義務者がすぐさまその場を立ち去って見殺しにしようとした場合を考えてみろよw
誰かが助けたら作為義務の前提が消滅して不作為の未遂は成立しないのかよw
普通に考えておかしいだろ
「一定期間内に」だれかが助けたら不作為の未遂は成立しない
「一定期間後に」だれかが助けたら不作為の未遂は成立する
こんなの
>一定期間は結果発生の「現実的」危険が生じていない、
>ないし作為可能性が否定される
これはどういう風に導き出したの?
477 :
305:03/06/14 01:37 ID:???
>>475 >だから義務者がすぐさまその場を立ち去って見殺しにしようとした場合を考えてみろよw
>誰かが助けたら作為義務の前提が消滅して不作為の未遂は成立しないのかよw
少なくとも客観主義刑法理論の立場では、この場合に未遂犯は成立しない。
ここで未遂犯の成立を肯定したかったら、主観主義刑法理論を採る他ない。
>>476 それが全く合理性のない前提だから結論がおかしいんだよw
さっきまでの義務者の逡巡の関係で「一定期間」を持ち出してたのに
「一定期間」は現実的危険が発生してないなんて乱暴な使用法にしてるからw
479 :
305:03/06/14 01:39 ID:???
>>476 結果発生の現実的危険が生じていない、ってのは次善の構成で、
基本的には作為可能性の問題と構成すべきと考えている。
前者は、例えば子供が水に落ちてもすぐは死なないからって意味で、
後者は、気づいてもあわててすぐには救助できないのが通常だから、
という意味。
>>477 現実的に妥当な結論ではないと思うわけだねw
481 :
305:03/06/14 01:45 ID:???
>>480 いいや、倫理的非難の対象とはすべきだが、刑法で処罰すべきでは
ないと思うから、キミの主張の方が不当としか思えないけど。予備罪の
成立はともかく。
キミは毒入り砂糖を発送した時点で実行の着手を認めるのかいな。
>>477 ワラタ
実務ではとても通用しそうもないヤシだな
>>481 >倫理的非難の対象とはすべきだが、
>刑法で処罰すべきではない
義務者の行為は同じなのに
他者が一定期間内に助けたか、一定期間後に助けたかで変わるの?
484 :
305:03/06/14 01:52 ID:???
>>482 子供が水に落ちました。親は「ちょうどいい、死んでくれ」と思いました。
そしたら、隣にいた奴が飛び込んで助けました。この親は殺人未遂で
処罰すべき?
隣にいる奴が飛びこんだ瞬間に立ち去り始めた場合は?
隣にいる奴が飛びこもうと足を曲げた時点で立ち去り始めたら?
周りに人がいっぱいいたとして、落ちた時点で立ち去ったら?
病院の新生児室のベッドの上に赤ん坊を置き去りにしたら保護
責任者遺棄?
305はホームラン級の馬鹿だな
486 :
305:03/06/14 01:54 ID:???
>>483 結果無価値、ないし結果無価値を前提とした行為無価値論を採る
限り、結果無価値でないのに処罰することはできない。どうしても
処罰したかったら主観主義を採るしかない。しかし、それは「悪い
心を罰する」に限りなく近接し、憲法19条との問題が生じてくる。
>>484 君の理論に基づいてそれぞれ助けた奴の行為が一定期間内か一定期間後かで
導き出される結論を書いてみなよ
それでも正当だと言えるんなら更に笑ってやるよw
488 :
305:03/06/14 01:59 ID:???
>>487 >>484の例でいえば、新生児室は置いといて、それ以外は全て
不可罰だと考えるが何か? それが不当だとはまったく思わない。
お前、択一受かったことあるか?
>>486 そもそも逡巡するのに至極当然な期間であるか否かを
判断するのに
「一般人が逡巡するのに当然な期間」
ではなく
「義務者が逡巡するのに当然と一般人が考える期間」
とするしかないだろう。
そういった義務者の事情を考慮せざるを得ない規範を持ち出しておいて
実際の義務者の行為、
しかも作為義務に反する行為を考慮しないと言うのは矛盾するだろ。
「着手=現実的危険の発生時期」
で、「作為による現実的危険の発生」と同視できるのは
不作為が作為義務違反となったときではないでしょうか。
「その時点までに作為に出るべきであったといえる時点の経過」
ではないかと思うのですが・・・・
491 :
305:03/06/14 02:04 ID:???
>>489 保証人的地位にある一般人が逡巡するのに相当な時間」というべきだな。
それで行為者の事情は排除できる。過失犯の結果回避義務における
一般的「業務者」が、って奴と同じ構成だな。
キミは、薬害エイズの帝京大の安倍教授の無罪判決は不当だと考える
と見たが、違うか?
>周りに人がいっぱいいたとして、落ちた時点で立ち去ったら?
ここですぐに他者が救助すれば即不可罰、
立ち去らずに子供を助けようとしたがなかなか飛び込むことが出来ず
君の言う一定期間が経過した後自ら飛び込んで助けた場合は
諸条件を考慮した上でその可罰性を決定すると言うのは明らかにおかしいだろ。
で、作為に出るべきであったとき、とは、
「作為が容易・可能であった最後の時点」、といえるのではないかと。
それ以降において何らかの理由で結果不発生なら未遂であり、
多大な努力(?)により結果不発生なら
理屈としては中止の話になる、と・・・・
>>491 ならば泳げる義務者と泳げない義務者に課される義務行為開始までの
「一定期間」は画一であるべきだね
フーン凄いね
495 :
305:03/06/14 02:09 ID:???
>>492 「飛び込むことができず」の場合は、作為の容易性の要件の問題となるから
話が異なってくる。
>>474に書いた通り、容易性の点ではどうしても行為者の
事情を考慮せざるを得なくなる。その点で、作為義務を構成要件要素と扱うか
否かが問題となってくる。通説は肯定するが。
悔しいからって関係ないこというのやめれ>305
497 :
305:03/06/14 02:14 ID:???
>>493 >>439参照
>>494 >>495は撤回する。「飛び込むことができず」の場合は非難可能性が
ないから、責任が阻却されると構成すべき。作為義務を規範的構成
要件要素と扱う通説の立場を維持するなら、容易性も一般人の見地
から判断すべき。
>>495 たとえ現実の危険がない一定の期間であっても
救助行為の客観的可能性を
義務者自ら損なう場合は実行行為と認められるんじゃないの?
そうした方が他者の行為、しかもその行為の発生時間に
義務者の立場が左右されるよりも妥当な結果を導きやすいと思うが?
>>497 実際にその例では飛び込んで助けたことにしてるんだけど。
よく読んでよ。
「なかなか飛び込むことが出来」なかったら違法性が阻却されんの?w
行き当たりばったりに適当なレスばっかりつけんなよw
さっきからなにかレスがつくたび撤回ばっかりじゃないかよ。
結局305はアホウということでよろしいか?
また明日読むから頑張ってね>ALL
501 :
305:03/06/14 02:20 ID:???
>>496 >>491の後半のことを無関係と言っているなら、キミは相当に刑法の
センスがない。
安倍教授の無罪判決は、当時の血友病専門の一般的な医師が、
非加熱製剤の使用をやめるべき結果回避義務(過失犯における)を
負っていたか、という点を否定したことから導かれている。マスコミが
あの判決をさんざん批判したのはご存知の通りだが、その理由は、
安倍教授が厚生省の研究会に参加し、非加熱製剤の危険性を十分に
認識していたはずだ、というところにあった。極めて素人的な反応だ。
過失犯における結果回避義務(新過失論の)と不作為犯における
作為義務の議論はパラレルであり、かなりの部分で重なる。
>>501 択一落ちだろとか言う捨て台詞のことだよ
>>501 さっきからの君のレスも相当センスないけどなw
504 :
305:03/06/14 02:23 ID:???
>>499 「その」が何を指しているのがさっぱりわからない点、及び、「責任阻却」と
書いているのに「違法性が阻却されんのかよ」と難癖をつけてくる点から、
キミは択一の疑義スレでオレに難癖をつけてきた奴と同一人物であろうと
推測できる。
お前が択一に落ち、オレが受かったってのが現実だ。残念だったな。
考えまとめてからレスシル>305
305は人格的にも最低だと判明シマスタw
507 :
305:03/06/14 02:25 ID:???
>>502 択一落ち、という言葉を使ったのは
>>504が最初だ。その前は
「受かったことあるか?」と質問したに過ぎない。単純に疑問
だったから聞いたまでだ。
>>504 お前がレスつけた元の俺が書いたレスだよw
何でさっぱり判らないんだ?
お前が「」付で引用してる飛び込むことが出来ずはどこから持ってきたんだよw
因みに被害妄想爆発させてるけどその人と俺は同一人物じゃないよ。
>>507 訂正する
「択一受かったことあるのか」と言う捨て台詞だよ
510 :
305:03/06/14 02:29 ID:???
まあ、争いのポイントをまとめると、
子供が水に落ち、親が即座に立ち去ったが第三者が救助した場合
に親に殺人未遂犯が成立するか、
って点でよいね? そして、オレは成立しないと思い、オレに絡んで
来ている奴は成立すると言っている、というわけだ。
救助が期待できる場合の不作為は作為犯の実行行為性を有しない
って考えるのが普通だと思うがな。
305の結論
義務者がすぐさまその場を立ち去って見殺しにしようとした場合
「一定期間内に」だれかが助けたら不作為の未遂は成立しない
「一定期間後に」だれかが助けたら不作為の未遂は成立する
>救助が期待できる場合の不作為
立ち去ったら期待できなくなると思うのが普通では?
理論っていうのは妥当な結論を導くためにあるんだと思うが
私は
>>493ですが、その後の
>>497での305さんの指摘で
>>439を見ましたが、結論としては、それはそれでよかろうかと思います。
305さんは「作為可能な期間の経過」とお考えのようですが
私は「作為が容易・可能であった最終の時点の経過」と
幅ではなく点で捉えた方がいいのではないかと思う次第です。
(具体的に違いが生じるのかどうか自信がありませんが)
>>510に関しては「成立しうる」と考えます。
第三者の救助が、救助が「容易」ではなくなった後の場合、という留保付きです。
絡んでるのはお前だろw
516 :
305:03/06/14 02:35 ID:???
>>508 「その例」ではわからんよ。レス番号つけるのが普通。これだな。
>ここですぐに他者が救助すれば即不可罰、
>立ち去らずに子供を助けようとしたがなかなか飛び込むことが出来ず
>君の言う一定期間が経過した後自ら飛び込んで助けた場合は
>諸条件を考慮した上でその可罰性を決定すると言うのは明らかにおかしいだろ。
まず、オレは実行行為性の話をしていたのであって、可罰性の話を
していたのではない。
それはおいておくとして、可罰性を決定するというのはまったくおかしくない。
それは中止犯の成立の問題となる。
517 :
305:03/06/14 02:38 ID:???
>>514 一定期間の経過後も作為が可能かつ容易な場合はあるから、
キミの規範だと実行の着手時期が余りに遅くなり、実質的には
未遂犯の成立する余地がなくなると思うが。(既遂か予備か、に
なりそうな気がする)。
>>512 305にとっては義務者がその救助可能性を減少させる行為を行っても
一定期間内なら問題ないそうだw
自らその前提(救助が期待できる場合)を立ち去ることで崩してることは無視するらしいw
519 :
305:03/06/14 02:42 ID:???
>>518 現実問題としては、そうなるのが当然だと思うが。
体を引いてから助けたら未遂犯?
1歩下がったら?
2歩なら?
3歩なら?
2mなら?
どの時点から未遂犯にするつもり(w
>>517 293ではないが
二つの「一定期間」が前提になってるの?
・救助が充分可能な期間
・一般的な保証人的地位にある者が作為するのに十分可能な一定時間の経過
かなり差があるものを同一かのように扱ってるから混乱が生じてるように見えるが。
521 :
合格者:03/06/14 02:44 ID:???
たまらんち さばらんち さばちーに うに
>>519 どの程度時間がたったら「一定期間」?
どの時点から未遂犯にするつもり(w
>>511 読んで見たところ
この結論で他者の行為による結果ではなく
他者の行為のなされた時間で義務者の地位を大きく変動させることになるのが
一番おかしいと思う。
理論上そうだから仕方がないではすまないと思う。
524 :
305:03/06/14 02:52 ID:???
>>520 形式的に具体的危険説の要件を当てはめると、行為者が認識し、
あるいは一般人が認識し得た事情を基礎に、一般人が結果発生の
現実的危険を認める時点が実行の着手、ってことになって、それ
だと現に子供が溺れていることを認識した時点で即座に不作為の
実行行為性が肯定されることになって不当だから、認識した後、
一定期間の経過した時点で実行の着手を認めるって話をしたわけ
ですよ。
そして、その「一定期間」ってのを、法益の危殆化は生じているが、
結果発生の現実的危険が生じていない期間である、と構成する
考え方と、認識して即座には救助できないから、救助可能性が
生じるまでの期間、即ち保護者的地位にある一般人が救助を
開始するであろう時点までの期間、と構成する考え方がありえ、
前者は溺れているのに気が付かなかったって場合に不当な結論に
なるから、後者が妥当ではないか、という話をしたとこです。
それに対し、一定期間の経過前に見殺しにしようとして立ち去った
場合、一定期間が経過するまで実行の着手が認められないのは
不当だ、と主張する人がいるわけです。
525 :
305:03/06/14 02:54 ID:???
>>523 実行未遂の場合、第三者の救命行為があって客体が命を取り留めたら
行為者は殺人障碍未遂になるが、救命行為がなくて客体が死亡したら
殺人既遂になる。別におかしくもなんともない。
ここまでの議論を3行でわかりやすくまとめてください。
527 :
305:03/06/14 02:57 ID:???
>>523 補足すると、第三者が救助したが手遅れで死亡した場合も殺人既遂だね。
528 :
305:03/06/14 03:01 ID:???
>>522 最後に書いとくと、作為義務は規範的構成要件要素で、
裁判官の評価を待たなければ存否は確定しない。従って、
「一定期間」は裁判官の評価に委ねられることになる。
>>524 ん?一定期間に付き後者の立場なら
義務者が立ち去った場合は
義務者の不作為がその一定期間の範囲内だからといって
有責性が阻却されることにはならないだろ
救助を開始するのに妥当と思われる期間だから
「一定期間」の範囲内でも有責性が阻却されるのだから
義務者が立ち去った場合、救助を開始すると期待することは出来ないだろ
いわば一般的に考えられる「一定期間」を
義務者自らの意思で省略する行為と言える>立ち去り
お前の理論は前者の立場を採っているからおかしいのであって
後者の立場を採って義務者の立ち去りを問題としないとするのであれば
自らの立場を理解していないことになる
>>527 おいおい
論理的思考が出来ないヤシみたいだなw
おまいの理論だと
助かろうが助かるまいが第3者の行為開始時期によって
有責性が生じるか生じないかってことになるんだぞ
結果として死亡、その理由が第3者の行為開始時期の差(手遅れ)
によるっていうのとは全然違うw
マジ馬鹿くさいなおまいw
531 :
305:03/06/14 03:14 ID:???
>>529 有責性ではなくて、実行行為性が阻却されるって言ってるんだがな。
それと、「一定期間」内の立ち去り行為であっても、(現実的に問題に
なることはないだろうが)、立ち去って戻ってきて救助したって場合の
扱いが異なってくるわけだ。
オレは、「一定期間」内に戻って救助すれは未遂犯は成立しないと
いっているが、誰かは立ち去りの時点で未遂犯が成立しないとか
いうのは不当だ、といってるわけだ。
なお、結果回避可能性ってのは、客観的意味において、作為
によって結果が回避できるか否かの問題であって、作為可能性は
結果回避のための作為を行えるか否かの問題であって、話が違う。
532 :
305:03/06/14 03:16 ID:???
>>530 キミにこそ、「マジ馬鹿くさい」という言葉を送るよ。
不作為の実行行為性の話をしている時に、なんで
責任の話が出てくるのかな? この点でキミが刑法
理論をまったく理解していないってのがよくわかるよ。
533 :
305:03/06/14 03:19 ID:???
305のえらいところはきちんと規範を定立しているところだね
実際、頭いいだろうと思うよ
ただ、残念ながらきちんと整理できてないまま
議論を始めちゃったもんだから、場当たり的な議論に
なってしまっているようですね
反対説の方も規範を定立するといいのに
535 :
305:03/06/14 03:25 ID:???
>>534 オレ的には十分に整理されている。
>>423と
>>474が全てだ。
実行行為性の話をしているときに有責性の話を持ち出す奴とかが
いるから話が混乱する。
とはいえ、ここは初心者向けスレだったな。
>>529 俺が
>>484について
>>487で聞いたら
>新生児室は置いといて、それ以外は全て不可罰だと考えるが何か?
と答えてる時点で自説の当てはめも出来ないことは明らか
それは俺もおかしいと思った。
305は初学者だろ
>523 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/06/14 02:49 ID:???
>
>>511 >読んで見たところ
>この結論で他者の行為による結果ではなく
>他者の行為のなされた時間で義務者の地位を大きく変動させることになるのが
>一番おかしいと思う。
>525 名前:305[ ] 投稿日:03/06/14 02:54 ID:???
>
>>523 >実行未遂の場合、第三者の救命行為があって客体が命を取り留めたら
>行為者は殺人障碍未遂になるが、救命行為がなくて客体が死亡したら
>殺人既遂になる。別におかしくもなんともない。
523は「結果ではなく」と書いてるのに305は「結果によって」行為者の地位が変わる例をあげてる
頭悪すぎ
305悲惨だなw
勢いに任せてかなり適当なこと言ってるね
>>536 305の説だと不可罰になるんじゃないの?
>>542 一定期間とか言う規範を自分で立ててる意味がわかってない
全部不可罰だったら不作為未遂なんて論じる必要ゼロだろw
そうか
そういえば最初そもそも不作為の未遂を論じる必要ないとか言ってなかった?
>>305 だから変なのかな?
自説と違うこと言われるとブチ切れる人がこのスレには多いねw
刑法理論を理解しているなら
>>523の言ってることすぐ理解できそうなもんだがな。
わざとそらしたのか。
547 :
305:03/06/14 03:51 ID:???
>>539 あーあー、寝られなくなっちったよ。明日のファイナルは昼の回からにしよ。
ちゃんと読み直してまとめると、
>>511は確かにオレの結論。
>義務者がすぐさまその場を立ち去って見殺しにしようとした場合
>
>「一定期間内に」だれかが助けたら不作為の未遂は成立しない
>「一定期間後に」だれかが助けたら不作為の未遂は成立する
これな。
そして、
>>523の
>この結論で他者の行為による結果ではなく
>他者の行為のなされた時間で義務者の地位を大きく変動させることになるのが
これは的外れ。なぜなら、右の
>>511の最後には
>「一定期間後に」だれも助けなかったら不作為の既遂が成立する
というのが付くわけで、要するに「一定期間の経過」によって行為者の地位が
左右されるに過ぎず、他者の行為のなされた時間によって左右されるわけ
ではない。
548 :
305:03/06/14 03:54 ID:???
>>543 お前も相当にバカなのかなんなのか・・・。
>子供が水に落ちました。親は「ちょうどいい、死んでくれ」と思いました。
>そしたら、隣にいた奴が飛び込んで助けました。この親は殺人未遂で
>処罰すべき?
一定期間内
>隣にいる奴が飛びこんだ瞬間に立ち去り始めた場合は?
一定期間内
>隣にいる奴が飛びこもうと足を曲げた時点で立ち去り始めたら?
一定期間内
>周りに人がいっぱいいたとして、落ちた時点で立ち去ったら?
現実的危険なし
で不可罰。
>>547 日本語読めないみたいだなw
俺のレス
>君の理論に基づいてそれぞれ助けた奴の行為が一定期間内か一定期間後かで
>導き出される結論を書いてみなよ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
550 :
543:03/06/14 03:58 ID:???
>「一定期間後に」だれも助けなかったら不作為の既遂が成立する
これが理論の一部だとしても523の疑問は解消されないだろ?
Aが置いたボールを5秒以内に自分で拾ってらセーフ
Aが置いたボールを6秒以上たってから自分で拾ってら1アウト
Aが置いたボールを5秒以内に誰かが拾ったらセーフ
Aが置いたボールを6秒以上たってから誰かが拾ったら1アウト
Aが置いたボールを 誰も拾わなかったらゲームオーバー
っていうルールのゲームがあったとしたら
「誰かが拾ったとしてもその拾った時間によってプレイヤーの利益が大きく変化する」
と言う指摘は的外れでもなんでもない
読み飛ばし、曲解。
305が択一受かったのが不思議だなw
553 :
549:03/06/14 04:11 ID:???
305タンのいう一定期間っていうのは、大谷に出ている作為義務の発生時期っつうのかもしれない。
以下、引用
「作為義務が発生したにもかかわらず、その内容となる作為に出なかったとき作為義務違反となり、不作為の実行行為が存在したことになる。
作為義務の発生時期は二つにわけて考察するべきである。
第一は、結果発生の危険が既に切迫しており、行為者の作為があれば結果防止の可能性がある場合であって、この場合は、その時点で具体的な作為義務が発生すると解すべきである。
第二は、行為者の作為がないと結果発生の可能性が大きくなる場合であり、例えば乳児に授乳しないで殺そうとする母親がこれにあたるが、殺人に必要な刑法上の作為義務は、乳児に生命の危険が生じた時と解すべきである。」
これを前提と考えると、俺は、川に落ちた場合には「第一」にあたると思うんだけどね。
人がまわりに大勢いたとしても助けてくれるとは限らないし、川におぼれると死の危険はかなり切迫していると思うから。
でも、これでも切迫していないという考え方もあるのかもしれない。
>>547 で強烈に頭が悪いことを露呈したなw>305
数学苦手だろw
>>551 305説(wによれば
「プレーヤーの利益はボールを置いた後の経過時間に地位を左右されるのであって
他者がボールを取った時間によって左右されるわけではない。」
ってことになるな(w
お前みたいなのを頭が良いって言うんだろうな
305みたいなのは(ry
305悔しくて眠れないだろうな・・・
>>547 ある理論内の規範から導き出される不適当な結論は
その理論内の別の規範を持ち出したところで
それを解消する規範でない限り解消されないよ。
詭弁が得意な人なのかな?
他者の行為開始時間が義務者の立場を大きく左右するのが不当だとわかってんなら
そういう結果を生み出す自分の理論も不当だって気付かないもんかね。
>>558 まさに詭弁家っていう形容がピッタリだなw
>>559 刑法理論に精通された方だそうですからw
2ちゃんごときで間違いを認めるのが嫌なんじゃないのw
この話面白いけど、
>>554でファイナルアンサーじゃね?
結局305説によれば川に落ちた子供は大谷第二類型であり、
普通の人や大谷の価値判断からは、川に落ちた子供は大谷第一類型である、と。
結局そういうことだろう。
大谷の見解からすると、川に子供が落ちて、逡巡した場合は
構成要件的故意を欠くことになるのかな。
「その時点で作為義務が発生する」んだから、多分そうなると思うんだけど。
「放置即危険」とすれば、この結論も不当とはいえないか。
刑法に精通された305さんは
子供が川に落ちることは切迫した危険とは考えないのですか?
305に欠けていたのは常識だったのか
一定期間つまりは一旦立ち去って慌てて戻る
くらいの時間は大丈夫、という理解だろう
というより自分で立てた規範「一定期間」に引きずられすぎたのでは。
「一定期間」により行為義務者の猶予を認めすぎるあまり
いかなる場面においても「一定期間」は
大谷の第二類型にいうような作為義務しか生じないような
理論構成になってしまっていると思う。
>>430の発言からだね、おかしくなったのは
あれ以降、訂正を繰り返すようになった
ログ読むと最初は第一類型として考えてたみたいだね
>>305 それに義務者が逡巡した場合はどうするんだっていうレスがついて
「一定期間」なら不作為の未遂には当たらないと規範を立てたんだけど、
いつのまにか「一定期間」には危険が存在しないっていう事にしてしまっている。
「一定期間」経過後に危険発生、それに伴って作為義務が生じるっていう風に。
>>565の指摘が的を射ている。
「一定期間」を設けるなら
「許容される作為の前段階における期間」
とするくらいが妥当では?
568 :
氏名黙秘:03/06/14 05:07 ID:i9eqMSMw
憲法
厳格な合理性の基準というのは、LRAの基準の要素を含んでいると考えてよいのでしょうか?
どうも基準相互の関係が明晰にわかりません。
下のようなイメージがあるのですがどこが間違ってます?
上のほうほど厳しさが上
(目的の審査基準)(目的と手段の関係性の基準)(手段の基準)
明白性
明白かつ現在の―
厳格な合理性(LRAの要素含)
合理性 LRA
ってかここで議論する前に教科書にあたろうよ。
そうすれば200レス近く無駄にすることはなかったような・・・w
●文面審査(明確性理論・事前抑制の理論)
●目的手段審査
○違憲性推定制約立法
☆より厳格な基準(明白且つ現在の基準)
☆厳格な基準(目的の必要不可欠性+手段のLRA)
○合憲性推定制約立法
☆厳格な合理性の基準(目的の重要性+手段のLRA)(目的の重要性+手段の実質的合理的関連性)
☆合理性の基準(目的の正当性+手段が不合理であることが明白でない)(目的の正当性+手段が目的との合理的関連性をもつ)
>>569 305さんごくろうさまでした
勉強して出直してきてね
>>569 大谷は義務者が躊躇した場合については何も述べてないから
>>561のような疑問が出てくるのだが?
煽り方、偏執的なところを見ると6weeksじゃないの?>305
なんか他のところでも煽られたみたいなレスが途中にあったけど、
6weeksもそういうレスつけてた。
馬鹿な奴ほど偉そうなのはこの板の特徴だなw
誰とは言わんが。
夜中もずっとやってたんだなw
これから読む
朝一できてみたらアホなことに・・・・・・w。ごくろうさん。
581 :
568:03/06/14 06:02 ID:i9eqMSMw
571さん、こういうのどこにまとめて書いてあるか教えてください。
芦部先生は論理的な思考力がない気がします。
>>579 残念ながら先ほどおきたYO.夜弱いのでね。w
584 :
571:03/06/14 06:07 ID:???
佐藤マンセー
樋口サイコー
588 :
586:03/06/14 06:26 ID:???
宮沢俊義
590 :
590:03/06/14 10:12 ID:???
よくある任意同行の質問です
宿泊を伴ったり長時間だったりするケースなのですが
1実質的逮捕と任意同行の区別
2任意同行が任意捜査として許されるとしても 社会的相当性の範囲内か
と二段階で検討しますよねえ
その二段階の検討に用いる基準 通常の解答例を見ると1は時間場所方法という富山の地裁の基準
2は高輪と平成1年判決で使う事案の性質、被疑者の容疑、方法云々を用いているのですが、
両者の検討事項ってかぶりませんか?
なんか無駄なような気がするのですが…
1が強制捜査かどうかの検討を目的としていて
2が適正手続きにのっとっているかの(ここ不安です)検討が目的だとしたら
それに対応した基準が導き出せると 論理的で嬉しいのですが、、
みなさんどうやって書かれてますか?
>>581 芦部を本当に読んだのかと問いたい。
論理的思考以前に、読解力がないんじゃないか?
目次とか索引っていう言葉、知ってる?
昨日途中まで読んで、今改めて読みました。
結果的に
>>305の説明に不足があったのかもしれませんが、
(まあ、その前に
>>570がまさに正鵠)
自分の規範を立てている
>>305の方が
他の方々、特に「お前は分かってない」系の言葉のみ書き
自分の考えを明らかにしない人達よりは優れていると思いました。
>>554を前提にしても、
>>305の見解は一定の妥当性はあろうかと思いますが・・・
敗北宣言キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
594 :
569:03/06/14 15:49 ID:???
>>572>
>>575 お前らマジでアホだな。
なんで俺が305になるわけ?
俺が305なら、
> まあでも、
>>566の指摘どおり
>>430から後は壊滅かな・・・・
なんていうかよ。
わけわかんねぇやつらだな。
うわっまだ不作為犯の未遂やってるの???
これだからベテは無駄な議論がすきだって言われちゃうんだよ
葉玉先生が、不作為の未遂は出ません。出たら気合で書いてくださいって言ってたよ。たしか。
597 :
修羅:03/06/14 17:07 ID:???
大和魂がないから解けない
わかったか?くず!
大和魂だな。うんうん。ところでアメリカ生まれなんですが。
599 :
修羅:03/06/14 17:16 ID:???
なら一生無理!アメこう風情には。
日本国籍も持ってるんだけどだめ?
601 :
修羅:03/06/14 17:23 ID:???
俺は2chのくず・ヴェテと戦う!
かかってこい!お前らすべて相手にしてやる!
他のすれでもコピペしてはれ!
>>211-229の手形法に関するやり取りを見て思ったのですが、
聞いたことも無い話が羅列されているんですけど、こんな難しいことも
理解していないと司法試験は受からないのですか?
しつこいベテワラタ
604 :
氏名黙秘:03/06/14 20:15 ID:WXGsqG2E
>>601 では、私が長年疑問に思っていたことを質問いたします。
死刑は廃止すべきですか?
606 :
修羅:03/06/14 20:19 ID:???
>>604 >
>>601 > では、私が長年疑問に思っていたことを質問いたします。
> 死刑は廃止すべきですか?
廃止すべき
理由:全知全能ではない人間が行う裁判である限り誤審の可能性があるから
しかし死刑を廃止するのなら
死刑に替わる終身刑(一切の特赦が許されない)の導入が必要と思われる
意外とつまんねー回答するんだな。
608 :
修羅:03/06/14 20:25 ID:???
こればっかりはふざけた回答するわけにもいかないからな
すまねえ
すいません。司法試験の墓場というHPをやっていた朕々さんという人は
どこにいったかご存知の方いませんか?
610 :
氏名黙秘:03/06/14 23:52 ID:aTHfuwkS
あ
これまたベタな回答するんだな。
民法
甲から乙に仮装譲渡された不動産に乙と乙の妻丙が居住していた。
丙は仮装譲渡につき善意である。
その後乙と丙が離婚することとなった場合、
丙は財産分与分として仮装譲渡された不動産を
善意の第三者として要求することができるのでしょうか?
>>614 素早い回答ありがとうございます。
乙の一般債権者がこの不動産を差し押さえるに至った場合、
この一般債権者は虚偽表示による無効を対抗できない
善意の第三者に当たるそうですが、
先に聞いた丙とはどのように違うのでしょうか?
>>615 第三者の定義で割り切れる。
虚偽表示に基づいて新たに当事者から独立した利益を有する
法律関係に入ったかだ。
>>616 たびたび申し訳ありません。
離婚による財産分与の請求は
乙から独立した利益を有する法律関係に入ったとはいえないのでしょうか。
財産分与のことはまだ勉強しておりませんので
馬鹿なことを聞いていたら許してください。
無名の大学法学部を卒業して数年立つのでもうほとんど
法律の知識など無いのですが、
もし今から法律の勉強を始めて今年の行政書士試験に合格したら、
その勢いで勉強を続ければ司法試験にも合格できるでしょうか。
621 :
氏名黙秘:03/06/15 02:37 ID:HYbiWui+
初心者中の初心者ですいません。
傷害罪と暴行罪の違いがどうにもこうにも理解できないのですが、
自分の周りは同じ頭の人間しかいないので一向に解決してません。
具体例など混ぜて解説してくださいませんか。
>>620 千里の道も一歩からという表現がたとえではなくそのままあてはまる。
>>621 冷たいとお感じになるかもしれませんが、
この問題に関しては、
>>623氏の回答が最も適切かと思います。
あなたの理解のためにも、ここは条文を見るべきだと思います。
是非是非、条文を御参照の上、まだ疑問があれば、
条文のどの部分が分からないかをご質問下さい。
625 :
氏名黙秘:03/06/15 02:46 ID:HYbiWui+
>>623 相手の体を傷害した場合が傷害罪で、障害には至らないけど
暴行をした場合が暴行罪。
という風に条文からは読み取れますが、では障害とは
刑法上とはどんなものを言うのでしょうか。
大声で相手の耳に喚いたとか、髪をざっくり切ったとか、
そういう場合の区別の仕方がよく分かりません。
人の生理的機能を害すれば傷害罪だ(判例)。
髪をハサミで切っても暴行罪。毛根から引き抜いた(痛そうで
しょ?血もちょっぴり出ちゃうでしょ?)ら傷害罪だ。
どや?
627 :
氏名黙秘:03/06/15 03:03 ID:HYbiWui+
傷害の意思で相手に向かって行って、それが不発に終わった場合(逃げられたとか)、
傷害罪の未遂ですか?それとも暴行罪の既遂ですか?
攻撃が避けられて相手を傷害に至らせなかったのなら、208条の条文の通り、
暴行罪になりそうな気がするのですが。
でもそしたら傷害罪の未遂は全て暴行罪になってしまい、
傷害罪に未遂規定を設けた意味が全く無くなってしまうと思うのですが。
傷害の故意なら傷害未遂だろ。
629 :
氏名黙秘:03/06/15 03:08 ID:HYbiWui+
ああ、そうですね。
では、おれみたいに傷害と暴行の区別がついてない人間が
行為に及んだ場合、自分も他人もそれが傷害だったのか暴行だったのか分からないと
思うのですが、そういう場合はどうなるんでしょうか。
例えばピンセットで攻撃しようとした場合、相手が痛がってくれるなら
毛を抜く為に使っても良いし目を刺すために使っても良いし、と
曖昧に考えていた場合などは。
> でもそしたら傷害罪の未遂は全て暴行罪になってしまい、
> 傷害罪に未遂規定を設けた意味が全く無くなってしまうと思うのですが。
「傷害罪の未遂規定」を御参照下さい。
>>630 おいおいおいおい ちょっと待て
傷害罪に未遂はないだろ
知らないなら答えるなよ
あ ひょっとして
「あるんなら探してみろヴォケ」ってことか
すまん 氏んでわびる
>>632=633さん
ええ。そういったわけでカギ括弧で記させていただきました<「傷害罪の未遂規定」
その前の
>>624で、自身での条文参照を推奨した手前、
条文知識をそのまま答えるのもいかがなものか、と思った次第です。
>>621 >>632さんが仰るとおり、傷害未遂罪、というものはなく、
それにあたるものは暴行罪であると考えられています。
(「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは…」)
636 :
632:03/06/15 03:52 ID:???
632はセキュリティーガードにひっかかったことがあるに200ディナール。
スレ違いかもしれませんが質問です。
刑事裁判において、被告人の「生い立ちが不幸だから」という理由で減刑することができるのはどういう思想が根本にあるのですか?
たしか新派刑法は社会的な環境が犯罪者をつくりだすという考えだと思うのですが、そうした思想の影響と考えていいのでしょうか?
>>202 レスするタイミングをはずした感があるが、
CPなんたらは知識は司法試験に必要ない
(実務に入ったら必要になるかもしれんが)
彼らは見当違いの議論をしてるだけ
>>638 責任非難性が減少するからです
責任主義には、責任に見合う刑量を与えるべき、という契機も含まれてます
まあ、新派の影響もあるね。そのものではないけど
642 :
639:03/06/15 10:25 ID:???
643 :
氏名黙秘:03/06/15 15:36 ID:fFFa9jPd
この掲示板を見ていると、
司法試験のことを『司試』と呼んでいるようですが、
これは2ch用語ですか?
それとも普通に使う用語ですか?
>>際限がなくなるので
ワラタ
>>636 もう氏んだか?
って氏んでたらレスできない罠
>>602 証券化くらい知っててもバチは当たらんと思うぞ。
648 :
氏名黙秘:03/06/15 18:53 ID:ttDL+p5U
649 :
氏名黙秘:03/06/15 19:38 ID:N0/veIrA
択一受かるのとセンター試験9割5分とるのどっちが難しい?
問題や受験生が違う以上、難易度を比べることはできない。
>>649 俺は択一は一年目で受かった
センターは二年目で9割1分だった
センター9割5分取れるなら択一は楽勝
>>648 仮に板曼荼羅の真贋について自白が成立してるとしても
それはやはり宗教上の事柄を前提とした判断であって
それを前提とした判決をすること自体不適当なのではないかと思うがどうか
653 :
氏名黙秘:03/06/15 23:21 ID:VmqZ8L5C
公判期日の供述と相反する若しくは実質的に異なる前の検面調書の証拠能力を
特信性を条件に認めるとする刑訴法321条1項2号後段の趣旨はなんでしょうか?
>>653 伝聞例外の趣旨まんまだろ
必要性→公判期日の供述と相反する若しくは実質的に異なる供述したなら
なんでそんな供述したのか(あるいはせざるを得なかったのか)
真実を知る必要がある
許容性→特信性あるならまあよかろう
>>654 違うね
>>653 弁護人が反対尋問で供述調書の矛盾をついても、調書を採用する事にし、
弁護人のやる気をそぎ、公判をさっさと終わらせるため。
判事も検事も忙しいのです。
656 :
氏名黙秘:03/06/16 11:35 ID:hBeO/OAm
このスレ、この時期レベルダウンしすぎ。
657 :
氏名黙秘:03/06/16 11:53 ID:GA1jBpsa
詐害行為により特定物債権が処分され、債権が損害賠償請求権に転換した場合の
損害賠償額の算定時期について。
判例は口頭弁論終結時を算定の基準にしてるけど、損害賠償の価額について
一律に算定時期を定めると却って債権者の利益を害することにならない?
むしろ原則を定めないことを原則とした方がいいかと。
天皇以外の皇室の人間に刑事・民事の責任はあるのですか?
>>657 画一的に定めないと法的安定性を害する。
660 :
氏名黙秘:03/06/16 17:27 ID:NObaPMeb
憲法の判例百選買ってきたんだけど、
本試験の択一で得点を取るにはどういう風に読めばいいのでしょうか?
解説も読まなきゃだめなのかな?
>>660 >どういう風に読めばいいのでしょうか?
寝転がって読むといいらしいよ。
>解説も読まなきゃだめなのかな?
解説読むときは正座。
政治的代表=純粋代表
社会学的意味の代表=半代表
なんですか?
弁論主義第1・2テーゼは、主要事実に限るとする説の理由で間接事実は証拠と同じ機能を有する
から含めると自由心証主義に反するとあるんですが、証拠も弁論主義第3テーゼから当事者が提出
しないといけないとされている以上、それと同様の機能を有する間接事実も主張しないといけないという
論理になりません?
664 :
氏名黙秘:03/06/16 18:45 ID:X62VVCnI
>663
弁論主義第1テーゼの定義を10回言ってみましょう。
むしろ第3テーゼの定義を10回言ってみろだろ
「当事者間の争いのある事実について、証拠によって事実を認定する際には当事者の申し出た証拠によらなければならない」
間接事実は証拠と同様の機能を有するとするならば
「当事者間の争いのある主要事実について、間接事実によって主要事実を認定する際には当事者の主張した間接事実によらな
ければならない。」って事にはならないのでしょうか?
馬鹿ですいません
>>663>>666 第一テーゼは「当事者の主張の内容に裁判所は拘束される」
第三テーゼは「証拠の提出責任は当事者にある」
その証拠からどのような「内容を引き出すか」は当事者ではなく裁判所にある
おーらい?
間接事実だって裁判所が勝手に調べ出して弁論に持ち出すわけじゃない
僕の頭はぜんぜん理解していない模様です。
「当事者が提出してない『証拠』から主要事実を認定できない。」
間接事実=(≒)証拠とするならば
「当事者が提出(主張)していない『間接事実』からは主要事実を認定できない。」
にならないかなぁ?
>>668 それは第三テーゼじゃないのか?
君が問題にしているのは「第一テーゼの話し」じゃないのか?
つまり、両当事者が間接事実を争わない場合
裁判所はその事実から要件充足性を認めなければならない
例え、その事実では充足しないと判断してもだ
第一テーゼを間接事実にも拡げるのはこういうことだが
671 :
氏名黙秘:03/06/16 20:07 ID:G4tTMxkM
>>669 いま僕の頭の中は
「当事者が提出(主張)していない事実を認定できない」に言う事実は間接事実も含まれない。
なぜなら間接事実は証拠と同様の機能を有する。
しかし、間接事実=(≒)証拠とするならば
「当事者が提出してない『証拠(=間接事実)』から主要事実を認定できない。」という第3のテーゼから
「当事者が提出(主張)していない『間接事実(=証拠)』からは主要事実を認定できない。」となる。
よって間接事実は証拠と同様の機能を有するという『理由付けから』は、
第1テーゼの
「間接事実は当事者が提出(主張)していなくても、認定してもいい」ということにはならない。
という中身になってます・・・誤解してると思うけどその誤解が解けない。
>>671 「間接事実は証拠と同様の機能を有する」ってのは、
「証拠と同様」だから、拘束力を認めると自由心証主義に反しかねない、の略。
たとえば貸金返還請求訴訟で、当事者が証人を申請して、採用された。
で、その証人が尋問で、「被告はあるときから急に金回りがよくなりました」って言ったとする。
間接事実に拘束力を認めると、「金回りがよくなった」という間接事実を
裁判所が真実そうだと思っても、当事者が主張しないと認定できず、
結果裁判所が金銭授受があったと思っても間接事実の主張がないために認定できなくなってしまう。
それが自由心証に反する、ってこと。
>>671 主張と提出は違うんだよ。
主要事実は主張に拘束される(第1テーゼ)。例えば消費貸借って当事者主張したら
消費貸借か否かしか判断できないのよ。
で、提出は当事者が提出すればそれはどうにでも評価できるのけど評価するには
当事者が申し出た証拠からしか評価できないっつーのが第3テーゼ。例えば債権証書
を提出して当事者がコレは消費貸借の証書ですって主張しても裁判所は売買に基づく
準消費貸借の証書だってね。主張には拘束されないけど認定するには当事者が
提出した証拠に基づいてるでしょ。
これでわかるかな?
674 :
氏名黙秘:03/06/16 22:31 ID:G4tTMxkM
>>672-672 わざわざ具体例まで示してくれてありがとうございます。
>「間接事実は証拠と同様の機能を有する」ってのは、
>「証拠と同様」だから、拘束力を認めると自由心証主義に反しかねない、の略。
ここで誤解していたことが分かりました。
両方とも主要事実を推認させるものであるから、あたかも同じもののように『証拠=間接事実』
と思っておりそのまま
>>671のように形式的に証拠の部分を間接事実に置き換え処理していたこ
とから矛盾が生じてました。
間接事実は含めれないという理由の部分で間接事実と証拠が同じって言うけれど、
証拠も当事者が法廷に持ち出さなきゃならんのなら、証拠と同じ間接事実も法廷に持ち出さなきゃならんだろ!
だったら第1テーゼは間接事実も含まれるじゃん!って考えてしまいました。
ようやく解決いたしました。
超初歩的な質問で恐縮ですが、
代理権授与の表示による表見代理の要件で、
『代理権を授与された旨表示された人が、表示を受けた第三者と、表示された代理権の範囲内で代理行為をしたこと』
っていう意味がイマイチよくわからないんです。
本人が「この人に○○という範囲の代理権を与えましたよ」って表示した相手方(=第三者?)に対して、
無権代理人(=代理権を授与された旨表示された人?)が、本人の表示した○○という範囲内で代理行為をした、ってことでいいんでしょうか?
六法って何がいいですか?
判例にすると答練で使えないから不便ですか?
司法試験用六法に慣れるほうがいいんですか?
>>678 判例六法、司法試験六法はそれぞれ持っておいたほうが。
司法試験六法は見出しないから、最初からは使いにくい。
判例六法は条文引くついでに判旨も見れて、便利。
使い分けが吉。
680 :
氏名黙秘:03/06/17 03:19 ID:UgaL3y6+
>>678 普段の勉強にはポケットやコンパクトを使う。
条文を引くごとに、その条文のある編、章、節と関連条文に注意を払う。
とうれん用に試験用六法は必要。
家で勉強するときには判例六法を使って判例にも注意を払う。
判例の意味がわからないときは百選や最高裁のデータベースでチェックを。
最初は時間がかかるが、これだけやると択一までは普通に合格できる。
681 :
初心者です。:03/06/17 05:32 ID:6lJb3z0D
初心者質問でスマソです。
48点だとか49点だとか騒いでますけど、それは択一試験のことですよね?
択一試験は何点満点なのですか?
何点取ると択一試験合格なのですか?
友人が「択一試験に合格すれば、後は何とかなる」と言ってます。
私が思うに択一試験よりも論述試験の方が難しいと思うのですが、
友人の言うとおり択一試験さえ合格できれば、後は何とかなるもの
なんですか?
素人質問でスマソです。
マジレスお願いします。
>48点だとか49点だとか騒いでますけど、それは択一試験のことですよね?
答え:そうです
>択一試験は何点満点なのですか?
答え:60点
>何点取ると択一試験合格なのですか?
答え:今年に関しては47点
>友人が「択一試験に合格すれば、後は何とかなる」と言ってます。
>私が思うに択一試験よりも論述試験の方が難しいと思うのですが、
>友人の言うとおり択一試験さえ合格できれば、後は何とかなるもの
>なんですか?
答え:ならない
>>681 60点満点で、今年は47点で合格。
択一試験は足切りで論文試験が本番。どうにもならない。
60点満点です
合格点は年によって違います、ちなみに今年は47点
択一試験に合格しても何ともならない人がたくさんいます
あら、いっぱい返事
みんな暇なのね
>>682-684 藻まいら今まで「司法試験板一番の速さで答えてくれるスレpart8」にいたろw
しかも内容が完全に一致。
>択一試験に合格しても何ともならない人がたくさんいます
無料で「法文」(司法試験用六法)が試験後に貰えるという特典があります。
>藻まいら今まで「司法試験板一番の速さで答えてくれるスレpart8」にいたろw
藻まいもいたろ!
俺もいた。
613(東大君)の弁護で疲れたが、勝訴したので良かったわな。
691 :
初心者です。:03/06/17 05:39 ID:6lJb3z0D
>>682-688 うわぁ!あっという間にレスがついた!
凄い!
どうせ私の質問レスなど無視されて、誰もレス返してくれないだろう
と思ってましたw
驚き!
ありがとうございます!
あーぁ暇
なんか質問ないかなー
>>691 こういうのを大漁って言うんだよ!!
良かったね。
初心者というだけで、皆たくさん飛びついてくれるのさ。
>俺も弁護団の一員だったよ
あれれ、わし独りで孤軍奮闘していたのに、勝てば官軍で味方が増えたわな。
試験委員ってどこで調べれば分かりますか?
683 名前:氏名黙秘 :03/06/17 05:45 ID:???
いまスタンダード100読み終わったのでまた来たよ。
なんだかわからないけど勝ったみたいだね。応援ありがとう。
あと私は東大ではないので。択一も「なんとか」ではなかったし。
それではおやすみなさい。
684 名前:氏名黙秘 :03/06/17 05:48 ID:???
>>683 なーんだ、俺が頑張っていた間、自分は勉強していたのか?
孤軍奮闘して応援して損したぞ。
(613の弁護人より)
681 名前:氏名黙秘 :03/06/17 05:34 ID:???
私は学位記をいつも持ち歩いています。
卒業生ならお分かりになると思いますが、薄い緑色の結構大きなものです。
汚れないように透明なビニール袋に入れています。
持ち歩いていると安心するんですよね。
東大法学部卒の方皆さんそうですよね
682 名前:氏名黙秘 :03/06/17 05:36 ID:???
>>681 当然です
学位記は心の友です
700かな?
701 :
氏名黙秘:03/06/17 07:53 ID:tqPm2JQB
日本国憲法における外国人の参政権について説明せよ。
って問題で。
最低限のことを書いた上で。
さらに、選挙運動→表現の自由→前国家的→しかし参政権的→
なので国民より強い制約って。
書くべきでしょうか?
>>701 その流れは政治活動の自由の方では?
政治活動の自由の場合なら
選挙運動はいらん、前国家的は入れないほうが良い
表現の自由の制約において、参政権的役割を果たす(ココで国民主権を混ぜてみる)ので
制約は緩い(日本人より強い制約)
参政権プロパーであれば
国民主権が最大の争点になる
703 :
氏名黙秘:03/06/17 10:36 ID:tqPm2JQB
ありがとうございます。
こんな感じの流れです。
1、参政権を論じる前提→外国人の人権共有主体性
→98条2項、人権は人間であれば当然→認められる。
ここで外国人とは(定義)
2、それでは選挙権はどうか?
国政→国民主権とのからみで不可
地方→住民の意思反映、憲法上保障はされないが法律で認めるのは可
3、政治活動は?
表現の自由として認められる→前国家的権利なので外国人にも可
→しかし、参政権的側面を有する自由権
結局、国民より強い制約は許される。
以上
致命的なミスはありますか?地方公務員試験レベルで
20点満点中どれくらいか主観で予想してください。
704 :
氏名黙秘:03/06/17 10:40 ID:tqPm2JQB
あぁ、大間違い、選挙運動ではなくて
政治活動です。。。。結局703のような流れです
どうでしょう?
>>703 悪くない。地方公務員試験は受けたことも見たこともないからなんもわからん
3を書く余裕は普通無いと思うのだが
むしろ1と2の間に
参政権の具体例
選挙権、公務就任兼、地方自治
選挙権の法的性質
を入れておくのが良いとは思う
あくまで司法試験的にね
地方上級はしらん
706 :
氏名黙秘:03/06/17 10:48 ID:tqPm2JQB
なるほど、公務就任権は書こうと思ったんですけど、
あいまいなこと書くの怖かったので。
受験生のレベルは
司法>>>>>>>>国一>>>地方だと思います。
司法は択一落ちの経験があって国一は1次ぎり落ちだったので
レベルはなんとなくわかります。
これまた主観で、どう答えていいか困ると思うのですが
合格答案と考えていいでしょうか?
707 :
初学者:03/06/17 11:32 ID:???
本年度の択一合格者の名簿が見たいんですけど、どこにも載ってません。去年までは見れたのですが・・・ どうすれば見ることができますか? 教えてください。
宜しくお願いします。
>>707 つーか、今、お前、オレの人生のプライドの中ではかなりムカついてます。
法科大学院の受験は何時頃が追い込み(忙しい)なのですか?
聞く場所がわからないので宜しくおねがいいたします。
710 :
初学者:03/06/17 11:47 ID:???
本年度の択一合格者の名簿が見たいんですけど、どこにも載ってません。去年までは見れたのですが・・・ どうすれば見ることができますか? 教えてください。
宜しくお願いします。何度もすいません。
法務省が名簿を公開してない。
したがって、どこにもない。
713 :
氏名黙秘:03/06/17 12:33 ID:NRpj2klQ
憲法です
例えば髪型の自由が憲法上の人権と認められないとしても
当然、不当な制約は認められませんよね
その理由付けはどう書けばいいのでしょうか?
>>713 校長の裁量権の逸脱認定
不当な場合は、髪型の自由ではなく
他の憲法的価値のある権利を侵害しているだろうから
そいつを理由にすれば良い
>>713 髪型決定の自由が個人の人格価値に直結することは明らか
個人が頭髪について髪型を自由に決定しうる権利は、個人が一定の私的事柄について、
公権力から干渉されることなく自ら決定することが出来る
権利の一内容として憲法13条により保障されている
>>713 人格的生存に不可欠だから
特に未成年者は
髪型で個性を発揮し、
自己の人格を発達させ、
自己実現を図ることが出来る
>>715 髪型の自由が憲法上の人権と認められないことを前提にしている奴に
何を教えてるんだ
>>713 髪形の自由を憲法上の権利としないことが
即自己決定権を否定することにはならないから
13条で保障されるべき>自己決定権
720 :
713:03/06/17 12:59 ID:ISpOj6jQ
>>714-719 たくさんのレスありがとうございます
それと被拘禁者の喫煙の自由制限については監獄長の裁量逸脱で考えればいいですか?
721 :
氏名黙秘:03/06/17 13:01 ID:tqPm2JQB
>>701 >>703 です。俺にももう少しコメントいただけないでしょうか。
先ほどうれしい回答をいただいたのですが。
722 :
713:03/06/17 13:05 ID:phx1fz0f
>>719 髪型の自由を自己決定権に含めるということは
髪型の自由を憲法上の人権と認めることになるのではないですか?
自己決定権という用語法の問題ですな。
自己に関する事柄について決定する権利のうち、
人格的生存に必要不可欠なもののみが憲法上の保護の対象となり、
自己決定権であってもそうでないものは憲法上の保護の対象とはならない。
724 :
713:03/06/17 13:18 ID:XmLMERbo
>>723 そうすると髪型の自由が自己決定権に含まれるとしても憲法上の保護に値しない
と考えることもできますよね、その場合の理由付けは?
髪型は例が悪かったですね、すみません
725 :
初心者っす:03/06/17 13:25 ID:dS2T9CtX
論文試験の用紙はA4の横罫でしょうか?それとも、横罫なしの白紙用紙ですか?
横罫あり
>>724 未成年の場合は人格的生存に不可欠とされる>髪型の自由
しかし成年も当然人格的生存とはいえない
728 :
713:03/06/17 13:38 ID:bII0AV0t
すいません例がわるかったのでバイクの話にします
バイクの免許取得の制限だとどうなりますか?
違憲を前提にお願いします
729 :
713:03/06/17 13:42 ID:phx1fz0f
それと、私立高校だと私人間効力ですか?
アマゾンで本を注文したんだけど、「通常24時間以内発送」とか書いてあるのに、
3日経った今でも「未発送」。
こんなもん?
『通常』という言葉がいやらしいね。
苦情を言っても「今は通常じゃないんです」といわれりゃおしまいだ。
>>728 具体的にどのように制限しているのだ?
バイクの取得制限が一般的に違憲といわれると困る
ならば、自己決定権を一般的に憲法価値として認めるしかない
私立高校なら私人間効力だね。判例に従うなら
憲法
外国人の再入国問題について
入国の自由について国際慣習法上国家に裁量が与えられているからという理由で
日本国憲法の下でも自由裁量によるとするのが通説、判例の立場のようですが、
なぜ再入国の自由については国際慣習法上の根拠を論じないのでしょうか。
重ねて出国の自由が認められることについても国際慣習法上に根拠を求めているので
非常にバランスを欠いていると思うのですが。
芦部先生の「憲法」LECのプロヴィデンス、シケタイに当たりましたが
いずれも上記のような記述になっています。
>>733 シケタイ憲法には入国の自由が保障されない以上、再入国の自由も保障されない
って書いてあるよ。
>>734 国際慣習法上、再入国の自由についてどうなっているのかに触れないことは
おかしいのではないかという疑問なのですが。
入国の自由と出国の自由については国際慣習法上の扱いに触れ、
それを根拠に入国の許否の国家裁量権や出国の自由を認めているとの記述なので。
これらについて国際慣習法に根拠を求める記述がなければ
再入国の自由についても国際慣習法上の取り扱いに付き
触れる必要はないとは思いますが、そうではないので。
737 :
氏名黙秘:03/06/17 19:02 ID:Qtn7Iwuv
スレ違いでもうしわけないのですが、適当なところが見つからなかったので、
口述試験で、受験生はその出身or在籍大学の教授に当たる事はあるのですか?
もし当たるとして、顔見知りだったら
いい意味でも、悪い意味でも、公平さが害されませんか?
>>730 珍しいね。経験則上、24時間以内発送の物だとすぐ発送される
もんなんだが。法律と関係ないな・・
>>736 734、733は「入国と再入国は同じだ」とする
736は入国と再入国は別に扱うべきでは?という立場じゃないか
736の考え方は別に問題ない。
ところで、プロビもシケタイも芦部を参照にしてるから、芦部に乗ってなきゃ
載ってないのは当たり前やね
芦部憲法学123にあたってみれば?
740 :
氏名黙秘:03/06/17 19:23 ID:EKjZ0xuw
行政法について質問です
国民に対する透明性や説明責任を規定した実定法と法治主義は
現代行政でどの様な関係を有しているのでしょうか?
ついでに法律の留保論との関係もご教授ください。お願いします
>>739 再入国の扱いをどう考えるかという際に
国際慣習法上の再入国の扱いがどうなっているのか
(国際慣習法上再入国の自由については根拠足りうるものがある、ない
入国とは違う扱いをすべきとなっている、なっていない)
に触れるべきとではないかという疑問であって、
どちらも入国の自由と同じ扱いをすべき、すべきではないという立場ではないのですが。
国際慣習法上の根拠があるかどうか、あるとすればどのようなものかを知らないと
(国際慣習法上の根拠で入国審査の国家裁量、外国人の出国の自由を認めた場合)
どちらの立場にも立てないと思うのですが。
>>741 再入国というのは、入国と同じ
入国(+再入国)に付いて国際慣習上国家に裁量権が認められる
出国の自由が認められても、再入国の自由は認められないってだけ
どこが疑問なのかわからん。
>>742 >(+再入国)に付いて国際慣習上国家に裁量権が認められる
これが認められるのでしょうか?
それならば理解できました。
ありがとうございました。
辰巳の「論点本」のスレ、どこかにありまっするか?
なかったら立てたいんですけど・・・
745 :
氏名黙秘:03/06/17 22:06 ID:5OqTIQin
>スレ違いでもうしわけないのですが、適当なところが見つからなかったので、
>口述試験で、受験生はその出身or在籍大学の教授に当たる事はあるのですか?
>もし当たるとして、顔見知りだったら
>いい意味でも、悪い意味でも、公平さが害されませんか?
いるよ。合格体験記で見たことある。顔見知りではないみたいだけど。
でも仕方ないとしかいえないよ。公平な判定を期待するしか。
まあ、主査と副査の二人がいる氏ね。
すいません昼間質問してた713です
携帯からだったのですが電池が切れて・・・
要は、憲法上は保障されていない権利も
無制限に制約はできませんよね
そこで、そのときの理由付けをどうすればいいか?
と言うことを聞きたかったのです
>>747 裁量権の行使の逸脱だろう
その理由付けとしては、裁量が行われた際の様々な具体的事情を勘案し
それが校長に与えられた裁量権を超えたか否かで判断する。
制限される権利が憲法上の権利であるかは、その際の要素になる
(参考、よど号ハイジャック事件記事塗りつぶし事件)
俺は、そういった具体的状況を考えないで、一般的に理由付けるのにこだわるのがわからん
>>749 おっしゃる通りです
けど、まだ素人なので「見たことないの出たらどうしよう」
と思ってびびってるのです
学校、在監の問題なら書けそうなのですが
>>750 君が見たこと無い問題はみんな見たこと無いと思えば良い
憲法です。
表現の自由に対する規制立法の合憲性について
判例は内容規制と内容中立規制二分説に立っているのでしょうか。
>>752 巻き舌宇宙で有名な紫ミミズの剥製はハラキリ岩の上で音叉が生まばたきすると
いいらしいぞ。要ハサミだ。61!
755 :
氏名黙秘:03/06/18 03:20 ID:gU/AxT/f
>>752 初学者ですまんが判例はそもそも
二重の基準論を使っていないのでは?
内容規制や内容中立規制は芦部説でしょ。
判例は大体比較衡量論を使う。
756 :
氏名黙秘:03/06/18 11:58 ID:k6yzTNmA
刑法
行為無価値と結果無価値の定義と違いって何なのでしょうか?
>>756 違法性の本質の違い
違法とは、法益侵害=結果無価値
違法とは、社会倫理規範に違反した法益侵害=結果無価値+行為無価値
>>755 比較衡量論と二重の基準の関係について基本書を読み返すべし。
両者を並列にしている段階で知識の不足が露呈する。