初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ18
1 :
:
2 :
2:03/03/16 00:30 ID:NSxfQQCN
2
3 :
氏名黙秘:03/03/16 00:30 ID:d/+WMKT8
ミ
ミ ( ,,,,,, ∧,,∧
∧,,∧ η ミ,,゚Д゚彡
ミ __ ミ,,゚Д゚彡 (/(/ ミ /)
て" ミ ミ つつ 彡 ミ `つ
⊂ ミ ミつつ 彡 ⊂ つ
彡" ミ 彡"。γ。ミ
∧,,∧ ∨"∨ 彡 ∨"∨ 彡 ∧,,∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ,,,,,ミ,,゚Д゚彡 ミ,,゚Д゚彡 < 高句麗参上!
⊂,,,,,,,,,,,,,,,つつ ミ ,つ \_____
彡 〜ミ ,ミつ スタッ !
ピョン! (/
5 :
氏名黙秘:03/03/16 08:14 ID:???
>> 中・上級者さま
高句麗がウザいのですが、何とかならないでしょうか
6 :
氏名黙秘:03/03/16 11:14 ID:sGGKR154
表現の自由の内容中立規制で、
「合理的関連性の基準」ではなく、LRAの基準を用いるべき
とする理由は?
7 :
氏名黙秘:03/03/16 12:34 ID:???
AはBに業務用の工作機械を販売し、引き渡した。
Bは履行期に代金を支払わず、その後それをCに転売し占有改定で引渡した。
こういう場合に、Aは普通に契約解除をしても機械をとりもどせないと
思いますが(545条1項但書)、424条の要件を満たしている場合、
まず、BC間の売買を詐害行為として取消、その後契約解除するという
こともできるのでしょうか。
また、当該契約解除自体も詐害行為だとして、他の債権者から取消される
こともありうるのでしょうか。
このような場合に
8 :
氏名黙秘:03/03/16 12:42 ID:???
>BC間の売買を詐害行為として取消、その後契約解除するということもできるのでしょうか。
Yes
>また、当該契約解除自体も詐害行為だとして、他の債権者から取消されることもありうるのでしょうか。
だれの債権者にですか?
詐害行為取消は裁判で行います(424条参照)
かつ、その効果は相対効です
詐害行為取消権の行使が詐害行為と認定されることは無いです
9 :
氏名黙秘:03/03/16 12:46 ID:???
>>8 即レスありがとうございます。
後半の部分は、Bの債権者という意味で、詐害行為取消後の
「契約解除」自体がその債権者から取り消されるのではと
思ったのですが、少し考えると、本件の「契約解除」が
424条の要件を満たすはずがないですね。安易でした。
ありがとうございました。
10 :
さなぎ:03/03/16 14:50 ID:PXjObkpT
営業の自由が保障されることの説明はどのゆうにしたらいいのでしょうか?
職業「遂行」の自由が保障されることを書けばそれで説明したことになるのですか?
それとも、職業遂行の自由と営業の自由は別物ですか?教えてください。
11 :
太郎:03/03/16 15:54 ID:my7XOW4m
馬鹿質問でごめんなさい。
横領の意義についての領得行為説と、不法領得の意思の意義の理由付けがわかりません。
西田先生の本を探って見たのですが、どうも、理由がないようで・・・・
助けてください。
12 :
初学者:03/03/16 16:06 ID:???
13 :
詐欺の要件:03/03/16 16:28 ID:rYvO9Qcb
よろしくお願いします。
民法の詐欺の要件について判例の見解を詳しく知りたいのです。
以下のように考えればよいのでしょうか?
詐欺
a.詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥らせる行為である(1)
b.詐欺の要件(2)
@)詐欺者の故意
@相手方を欺罔して錯誤に陥れようとする故意と、
Aさらに、この錯誤によって意思表示をさせようとする故意の2段の故意のあることが必要
A)欺罔行為
真実でない事実を真実だとして表示する行為。
虚偽の事実を陳述することと、真実の事実を隠蔽することの両方を含む。
また、沈黙(相手方が現に錯誤に陥っているのを沈黙によってさらにその程度を深めることも含む)、
意見・評価の陳述も欺罔行為となりうる。
(つづく)
14 :
詐欺の要件:03/03/16 16:29 ID:rYvO9Qcb
(つづき)
B)錯誤があること
錯誤が欺罔行為によって生ずることを要する。
ただし、すでに錯誤に陥っている者が、欺罔行為によって
さらにその錯誤の程度が深められたものでもよい。
C)錯誤によって意思表示をしたこと。
錯誤と意思表示との間に因果関係のないとき
(錯誤がなかったとしてもその意思表示をしたであろうと認められるとき)は、
詐欺による意思表示として取消を許すべきではない。
D)詐欺が違法であること
違法性のあるもの、すなわち、信義の原則に反するものでなければ、
詐欺ではない。
以上のように裁判官はこのように考えて詐欺であるかを
認定するのでしょうか?
「信義の原則」とは「信義誠実の原則」とどう違うのでしょうか?
当方、このスレで過去にお世話になりました。
中古車業者と裁判をしているものです。
しかし素人なので、法律に詳しい皆様のお力をお借りしたいのです。
メーター改竄による詐欺取消を主張しております。
よろしくご回答お願いいたします。
15 :
氏名黙秘:03/03/16 16:44 ID:???
特別に蓄えたヒゲを剃り落としたって、身体の健康で完全性が維持されていると思う
けどね〜。
16 :
氏名黙秘:03/03/16 16:50 ID:???
信義誠実の原則とは、非常に多義的だが
最大公約数的にいえば、契約関係に入った当事者には、相手方の信頼を裏切らない
義務が課せられる(狭義といえるか)、ということ
詐欺が違法である事において、信義の原則とは
端的にいうと「取引社会において一般的に許される駆け引きに範囲内であるか」
の言い換え。実質的には「詐欺取消で救済すべき事案であるか」の法的基準
過去の判例を見ても、詐欺取消に関しては裁判所は辛い
むしろ動機の錯誤無効、附随的義務違反に頼る事が多い
そこら辺の主張はしているのですか?
詐欺取消では詐欺者の故意とギモウ行為を立証するのが非常に難しいけど
それはできてるの?
17 :
氏名黙秘:03/03/16 16:52 ID:???
>>15 髪の毛の判例?
あの判例の原文を読めば、けっこうこじつけてるのが解るはず
「頭皮を守る頭髪を切るのは身体の完全性を害する」みたいな事言ってるし
射程は相当狭いと思うよ
18 :
詐欺の要件:03/03/16 17:08 ID:rYvO9Qcb
>>16 ありがとうございます。
>過去の判例を見ても、詐欺取消に関しては裁判所は辛い
>むしろ動機の錯誤無効、附随的義務違反に頼る事が多い
>そこら辺の主張はしているのですか?
ままま、まじっすか??詐欺のほうが辛いのですか。
過去の判例はどんなのがあるのですか?
探していたのです。
動機の錯誤ということは、明確に購入の動機を相手に伝えた
ということですよね?(この車、走行距離これだから買うとか)
その辺が水掛け論になりそうなので錯誤の主張をやめたのですよ。
>詐欺取消では詐欺者の故意とギモウ行為を立証するのが非常に難しいけど
>それはできてるの?
メーター改竄して少ない走行距離で広告に表示して販売していたのですが、
それでは立証不十分ですか?
19 :
氏名黙秘:03/03/16 17:20 ID:???
20 :
氏名黙秘:03/03/16 18:18 ID:???
>>18 詐欺が辛いという。だからむしろ判例は少ない
たいがいは動機の錯誤もあわせて主張してたりして、そっちで解決してる
走行距離は中古車販売では非常に重要ではない?
商慣習として、走行距離に特に文句をつけなければ
この車、走行距離これだから買う、という表示をしたと立証できるかもしれない
これは貴方のする事ですが
>メーター改竄して少ない走行距離で広告に表示して販売していたのですが、それでは立証不十分ですか?
個人的には不十分だとおもう。裁判官次第だけど
ところで、契約を取消して中古車を返したいの?
それとも、この車で了解するから、代金減額して欲しい?
21 :
詐欺の要件:03/03/16 18:41 ID:rYvO9Qcb
>>20 >走行距離は中古車販売では非常に重要ではない?
>商慣習として、走行距離に特に文句をつけなければ
>この車、走行距離これだから買う、という表示をしたと立証できるかもしれない
>これは貴方のする事ですが
それは、動機の錯誤における動機を表示したということですか?
それとも詐欺の要件の「C)錯誤によって意思表示をしたこと。」
ということですか?
> >メーター改竄して少ない走行距離で広告に表示して販売していたのですが、それでは立証不十分ですか?
>個人的には不十分だとおもう。裁判官次第だけど
ままま、まじっすか??やややばい。
どの辺りが詐欺者の故意と欺網行為の立証不十分な部分でしょうか?
ちなみに相手はエンジン載せ換えたのでメーター交換したと主張してます。
交換前は10万キロで交換後は5万キロです。
交換後の走行距離で表示して販売です。
相手が高く売れるからメーター少ないのに交換したとか言わないと
だめなのでしょうか?
>ところで、契約を取消して中古車を返したいの?
>それとも、この車で了解するから、代金減額して欲しい?
契約の取消を望んでいます。
ちなみにこう考えておりました。
@)詐欺者の故意
メーターを改竄(交換)したこと
A)欺罔行為
走行距離を偽って表示したこと
B)錯誤があること
表示された走行距離を信じた
C)錯誤によって意思表示をしたこと。
虚偽の走行距離によって、当該中古車が実際のものよりも
優良であると誤認し、意思表示した。
D)詐欺が違法であること
この考え方では詐欺取消までにはいたらないのでしょうか?
問題のある所をお教えくださいませ。
23 :
氏名黙秘:03/03/16 19:04 ID:???
前段に付いて言えば、動機の表示
>ちなみに相手はエンジン載せ換えたのでメーター交換したと主張してます。
>交換前は10万キロで交換後は5万キロです。
この主張が容れられてしまうかもよ
実際合理性を否定できない
貴方は「販売者はこういってた」としか立証できてない
そこから詐欺の故意を引き出せるかな?
詐欺主張のついでに錯誤無効を主張しないのはかなり珍しい
本人訴訟だから裁判官も便宜を図ってくれてるかもしれないけどね
負けるのも自分の責任だよ。
>>23 >>ちなみに相手はエンジン載せ換えたのでメーター交換したと主張してます。
>>交換前は10万キロで交換後は5万キロです。
>この主張が容れられてしまうかもよ
>実際合理性を否定できない
確かにたしかに。問題ですね
>貴方は「販売者はこういってた」としか立証できてない
>そこから詐欺の故意を引き出せるかな?
10万キロの車を5万キロにして表示・販売したことを立証できても
詐欺の故意というのではないのならば、
具体的にはどのような事実を立証できれば詐欺の故意ありと認定できる
のでしょうか?
>詐欺主張のついでに錯誤無効を主張しないのはかなり珍しい
動機の表示の立証よりも詐欺の立証のほうができそうに思えたのです。
うかつ・・・・。詐欺で摘発されてる業者もあるのでてっきり詐欺で
通るかと。
25 :
氏名黙秘:03/03/16 19:38 ID:???
>詐欺の故意というのではないのならば、
>具体的にはどのような事実を立証できれば詐欺の故意ありと認定できる
>のでしょうか?
それが難しいんだって
>詐欺で摘発されてる業者もあるのでてっきり詐欺で通るかと。
それは行政の話しで、民法ではないからね
動機の錯誤も一緒に主張してごらん。
事実自体は共通なのだから
26 :
氏名黙秘:03/03/16 19:43 ID:???
>>24 メーター交換は立証されてるんだろ?。
通常詐欺だわな。
業者がエンジン載せ替えを証明できるかにかかってくるんじゃない?。
内田民法によると、
「詐欺と錯誤において、当事者は主張しやすい方を選べばよく、
裁判所はそれを審理することになる。
欺網行為の立証ができなければ錯誤でいくしかないが、
できれば詐欺のほうが主張しやすいであろう。」
と書いてあるので、詐欺でいったほうがよいと思ったのですが、
この記述は実は欺網行為の立証がポイントだと言っているのですね。
非常にピンチです。
>>25 難しいのは理解できたのですが、どうかどうか
具体的に何を立証すれば詐欺の主張が通るのかお教えくださいませ。
私の頭では、詐欺の故意といってもメーター交換を立証するしか
思い浮かばないのです。
>>26 業者は余裕でエンジン載せ買えを証明できます。
あわわますますピンチに・・
>>25 ちなみに、契約が有効であることを前提として詐欺を主張しているのに
いまさら契約が無効であることを前提とした錯誤の主張をして
裁判官に怒られないでしょうか?
29 :
パン:03/03/16 20:13 ID:kBMUGmar
はじめまして、よろしくお願いします。
私の祖父は50年前から土地を借りて、20年ごとに契約更新料を払って住んでいます。
しかしあと2年で満期となるのですが、祖父はもう年なので更新はしないと言ってます。
そこでみなさんにお聞きしたいのですが、土地を返還したら更新料の一部は戻ってくるのでしょうか? またこの他になにか注意しなければいけない点は何でしょうか?
30 :
氏名黙秘:03/03/16 20:54 ID:???
故意は「相手方の内心」だから、立証が難しいんだよ
ギモウ行為なんてもっと大変
だから、自分の事情を立証すれば良い錯誤が好んで使われる
実際、動機の錯誤も詐欺も使う場面はそんなに変わらない
内田とは逆だよ。
錯誤無効も詐欺取消もどっちも契約解消の為だから起こられないよ
錯誤は無効、詐欺は取消なんて学説だけの争いであり
裁判ではどっちも同じ働きをするんだから気にしない
31 :
氏名黙秘:03/03/16 20:56 ID:???
まあ、詐欺は取り下げずに、ついでに錯誤無効も追加し解けば良いでしょ
32 :
氏名黙秘:03/03/16 21:19 ID:???
おいおい、法律相談してんじゃねーよ じゃまだ
初心者というのは、司法試験受験者の初心者のことをさすんだぞ
まったくどうしょうもねえな マルチはいるしよ。
激しく板違い 法律勉強相談板いきな
>>30 どうもレスありがとうございます。
>故意は「相手方の内心」だから、立証が難しいんだよ
>ギモウ行為なんてもっと大変
>だから、自分の事情を立証すれば良い錯誤が好んで使われる
>実際、動機の錯誤も詐欺も使う場面はそんなに変わらない
なんとなく故意の立証が難しいということがわかるような気が
しました。相手の行動(メーター改竄行為)がすなわち詐欺の故意
として認定されるというわけではなく、人証なりで相手の騙す意志なりを
引き出さないといけないという壁があるということでしょうか?
>錯誤無効も詐欺取消もどっちも契約解消の為だから起こられないよ
>錯誤は無効、詐欺は取消なんて学説だけの争いであり
>裁判ではどっちも同じ働きをするんだから気にしない
当方、瑕疵担保と錯誤を同時に主張していたことがあり、
裁判官に怒られました。司法書士の先生と話し合った結果、
錯誤の主張を始めにしてから認められない時には詐欺の主張を
するということはせずに、動機の錯誤を捨てて詐欺に集中しようと
いうことになったのですが、錯誤の主張のほうが実は詐欺より
認められやすいということなのですね。
34 :
氏名黙秘:03/03/16 21:40 ID:???
>>32 いいんじゃねーの?司法試験の問題みたいな質問だろ
漏れもなんで詐欺じゃないのか知りたいところだ。
35 :
氏名黙秘:03/03/16 21:44 ID:???
まて、その前に詐欺の要件に本当に故意が必要なのか?
36 :
氏名黙秘:03/03/16 21:53 ID:???
漏れは詐欺でいけると思うんだが
車のメーター巻き戻しが詐欺と証明できないなら他の事件で詐欺なんて
条文があるだけで使えないんじゃないの?
37 :
氏名黙秘:03/03/16 22:06 ID:???
>>36 刑事だけど無銭飲食の事件で
「後で母親に払ってもらうつもりだった」と言って故意がない
と主張した奴が詐欺になってたぞ。
38 :
氏名黙秘:03/03/16 23:39 ID:???
>>13 つーかスレ立てろや。
スレタイ例:
【詐欺?】メーター改竄中古車【錯誤無効?】
上級者の皆さん! 相談にのってください!!
当方、このスレで過去にお世話になりました。
中古車業者と裁判をしているものです。
しかし素人なので、法律に詳しい皆様のお力をお借りしたいのです。
メーター改竄による詐欺取消を主張しております。
よろしくご回答お願いいたします。
39 :
氏名黙秘:03/03/16 23:42 ID:???
>>38 板違いじゃねえか?
法律相談板の方が適切と思われ。
40 :
氏名黙秘:03/03/17 01:09 ID:???
ふと思ったんだけど。
家屋や土地には抵当権設定された場合、競落する人って普通の人なの?
ていうか、競売物件を買って住む一般人って多いんですかね?
41 :
氏名黙秘:03/03/17 01:14 ID:???
42 :
氏名黙秘:03/03/17 01:27 ID:???
>>41 でも普通いやじゃない? いわくがありそうで。
43 :
氏名黙秘:03/03/17 01:34 ID:???
いわゆる抵当流れやね
安さなら一番だろね
おれは中古でも普通に買いたいが
44 :
氏名黙秘:03/03/17 01:46 ID:???
聞いてください・・・。
先日自習室で居眠りをしていた時、不意に放屁しました。
バフウぅぅーーー・・・。
音量といい、その臭いといい、ハイレベルな公害です。
誰がしたかは明らかで、超恥ずかしかったです。
周囲には知り合いではないものの、顔馴染みの受験生が多数存在していました。
それから俺は自習室に行ってません・・・。
おそらく今頃自習室では「オナラ君、最近来ないね」とか言われてるんでしょうか?(それすら言われていない気がしますが)
自習室での放屁は注意せよ。
今度は本試験会場で一発かまそうかと計画中です。
45 :
氏名黙秘:03/03/17 02:29 ID:???
俺もそれに近い経験ある
46 :
包皮マン:03/03/17 02:33 ID:???
>>45 隣の女が放屁したのに、周りの香具師は明らかに漏れを疑っていたって経験ならある。
女だって放屁するんだよ!
47 :
氏名黙秘:03/03/17 02:35 ID:???
自習室で放屁し過ぎ。
48 :
氏名黙秘:03/03/17 02:36 ID:???
団藤先生はまだ生きていますか?
49 :
氏名黙秘:03/03/17 02:37 ID:???
放屁かどうか微妙な異臭が漂うことは結構多いな。
50 :
氏名黙秘:03/03/17 02:37 ID:???
51 :
氏名黙秘:03/03/17 02:39 ID:???
明らかに隣の奴が放屁したのに、そいつは平然とした顔色で、なぜか俺の顔が真っ赤になった経験はある。
奴ははっきり言って大物である。
52 :
氏名黙秘:03/03/17 02:41 ID:???
つーか、スレ違いだろ?w
53 :
氏名黙秘:03/03/17 02:42 ID:???
放屁癖がある人間でも自習室を利用することができますか?
54 :
氏名黙秘:03/03/17 02:43 ID:???
無理
55 :
氏名黙秘:03/03/17 02:43 ID:???
>>53 自習室利用の自由も内在的制約に服します。
56 :
氏名黙秘:03/03/17 02:59 ID:m75bbpjS
マジな質問です。
刑法の論文過去問の平成4年の第1問です。
乙に殺人未遂罪が成立すると認定した場合、甲は、主観的には
殺人教唆の故意で、客観的に殺人未遂の教唆を実現しているの
だから、共犯の錯誤になって、38条2項で軽い殺人未遂の教唆
になるのではないでしょうか?
どなたか教えてください。
57 :
氏名黙秘:03/03/17 03:18 ID:hea1QApO
客観的には被害者は死亡している。
殺人の教唆行為も存在する。
折衷説ならそれら両者に因果関係もある。
主観的に殺人教唆の故意もある。
よって殺人既遂の教唆犯が成立する。
錯誤の問題はない。
なお折衷説は、正犯と共犯とで因果関係の有無が異なるのはオカシイとされる。
58 :
氏名黙秘:03/03/17 03:34 ID:???
59 :
56:03/03/17 03:47 ID:m75bbpjS
>>57 疑問が氷解しました。本当にありがとうございました。
60 :
氏名黙秘:03/03/17 11:25 ID:???
被害者の死亡から検討しはじめて、折衷説をとるなんて
おかしいね〜w
61 :
氏名黙秘:03/03/17 12:41 ID:???
平安廃止で、
来年度は非ベテラン受験生には厳しくなるのですか?
62 :
氏名黙秘:03/03/17 13:12 ID:RFim1QsO
しつもん
クマだと思って猟銃を撃ったら人Aだった
さらにAの背後にいたBにも当たって死んだ
Bがいることは予見不可能だった
という事例で皆さんなら何を論じますか?
63 :
氏名黙秘:03/03/17 14:07 ID:???
@クマは実はヌイグルミではなかったかどうかの予見可能性
A自分の目が病理学的に普通じゃないかの可能性
64 :
氏名黙秘:03/03/17 14:09 ID:???
A答練すね
65 :
氏名黙秘:03/03/17 17:36 ID:6C3tRqgz
共謀共同正犯と教唆犯の区別が問題になることありますが、
共謀共同正犯だとされて被利用者の行為が利用者に客観的に帰責される場合と、教唆犯だとされて利用
者は間接的に法益を侵害した(修正惹起説)とされる場合とで利用行為の違法性に何か違いがあるのですか?
被利用者の行為が利用者に客観的に帰責される場合は、利用者が直接的に法益を侵害したことになるのでしょうか?
66 :
初心者:03/03/17 18:54 ID:???
>>62 よく分らないから、故意論・錯誤論とパラレルに考えて
@猟銃を撃った時に必要な予見可能性の程度→過失認定
AAとBの死を過失に主観的に帰責できるか
67 :
氏名黙秘:03/03/17 21:25 ID:???
刑法の「共犯と身分」のところなのですが、何回勉強しても、記憶に定着しません・・・
皆様は、どうやって勉強なさっておられるのでしょうか?
記憶に定着しないのは、共犯と身分以外にもあるのですが、とにかく、ノイローゼになりそうです・・・
68 :
氏名黙秘:03/03/17 21:30 ID:???
>>67 第65条のこと?漏れも人に説明するほど理解してないかも(汗。
共犯と身分は難しいよ、確かに。
69 :
氏名黙秘:03/03/17 21:32 ID:???
>>67 具体的事例で考えてるか?
チミは、公務員じゃない人間に対して、
公務員犯罪をかぶせることのおかしさを感じないのかね?
これが身分と共犯のそもそもの基本だろ。
70 :
氏名黙秘:03/03/17 21:33 ID:???
>>67 判例と反対説の帰結を覚える。
業務上横領の判例だけ注意する。
以上。
難しいところはまずはシンプルに。
71 :
氏名黙秘:03/03/17 21:45 ID:???
昨日、大塚(裕)先生が65条の所で団藤説を書く(批判する)のは
試験委員の失笑を買うからマズイといってたよ。
批判するなら違法身分・責任身分説だと。
こういうところ(ある論点で、現時点では学説上死んだようなのを平気で教える)が、
試験委員が予備校教育に反感を感じる所以とも言ってた。
(でも、択一では団藤説よくでてくるなぁと俺は思ったんだが)
参考マデ
72 :
氏名黙秘:03/03/17 21:50 ID:???
>>71 それは、司法試験の受験指導が、学問的な見地(学説の発展)を基礎とするもの
というよりは、過去に本試験に出たもの(65条の団藤説なんかはまさにそう)とか
試験委員が誰々だとかいうことを基礎として行われているからだと思います。
73 :
氏名黙秘:03/03/17 21:51 ID:???
質問です。
Aが借地上のA所有の建物について、家屋補充課税台帳上Bが所有者として
登録されていることを了承した後に、Bが勝手に所有権保存登記をした上で、
当該建物につきBから保存登記について悪意のCに対し売買を原因とする
所有権移転登記がなされた、という事案で、その後、Cが建物について設定した
抵当権が実行され、Dがこれを買い受けた場合の、Dの保護について
94条2項+110条の趣旨を類推して検討する、とあるのですが(オープン6回29)
基本代理権もなく、表見代理(110条)の類推適用はできないように思えるのですが
このような結論になるのは何故なのでしょうか。
74 :
氏名黙秘:03/03/17 23:21 ID:???
71同意。65団藤説は、共犯の処罰根拠から言っても、司法試験的には使い物にならない理論
もちろん、団藤説があったからこそ、現在があるから偉大だけどね
共犯論は、処罰根拠論を道具に解きほぐしていくのが、現在のセオリーです
75 :
氏名黙秘:03/03/17 23:24 ID:???
共犯の本質からアプローチするのは棺桶逝きで、共犯の処罰根拠から
アプローチするのが主流ということですか?
76 :
氏名黙秘:03/03/17 23:26 ID:???
>>71 平成14年の択一刑法で学説を時系列的に穴埋めさせる問題が頻発したのは、
そのせいでしょうか?つまり、学説を平板に勉強するのではなくて、時代の
変遷とともに勉強しろというサイン?
77 :
氏名黙秘:03/03/17 23:26 ID:???
少なくても前田は共犯の処罰根拠からほとんどの問題を解決しようとしますね
78 :
氏名黙秘:03/03/17 23:27 ID:???
だって、今じゃ犯罪共同説も行為共同説も大差ないもん(重要な差を生む論点もあるが)
それが重要な争いをもったのは新派対旧派の戦国時代だよ
大塚の本は良くまとまってると思う
新しい基本書はみんな処罰論を基礎に論じてるんじゃない?
俺の本(堀内)はそう
79 :
氏名黙秘:03/03/17 23:28 ID:???
堀内キタ−
80 :
氏名黙秘:03/03/17 23:29 ID:???
65条の解釈と横領と事後強盗と承継的共同正犯をリンクさせてサルのようにやるべし
81 :
氏名黙秘:03/03/17 23:30 ID:???
因果的共犯論ですね・・・
しかし、「共犯」は、「狂犯」「凶犯」としか思えない事例が多い・・・
82 :
氏名黙秘:03/03/17 23:32 ID:???
堀内本人ではないぞ、念のため
>>81 そういう事例のときに、役に立つぞ、因果論
特に純粋惹起説
共犯論はなれると楽しい〜
83 :
氏名黙秘:03/03/17 23:50 ID:???
>>73 110条を類推適用するんじゃない
110条の趣旨を類推するのだよ
なんでそんな事をするかというと
権利者が作出した虚偽の外観を基礎に
さらに無権利者が虚偽の外観を作出した場合
判例は、ストレートに94条2項を類推しない
過失という要件を付け加えるために
表見代理の趣旨をわざわざ類推するのだ
詳しくは、判例百選を読みなさい
この判例を押さえないで受かろうとするのは大間違いだぞ
84 :
氏名黙秘:03/03/18 00:30 ID:???
>>83 ありがとうございます。
定義・趣旨・要件・効果を整理して覚えることで頭がいっぱいで
判例にまで手が回ってませんでした。
よくわからない事案なので
アドバイスどおり判例を押さえておきたいと思います。
85 :
氏名黙秘:03/03/18 02:39 ID:???
>>82 共犯論が楽しいと思えるレベルってあるんですか、、
マジメに勉強します。
86 :
氏名黙秘:03/03/18 02:55 ID:???
>>84 おまけ。夫婦の一方が日常の家事(761条)の範囲を超えた法律行為をした場合に、
他方に責任を負わせる根拠も110条の趣旨の類推だよ。
87 :
氏名黙秘:03/03/18 14:12 ID:???
切実な質問なんですが…
取得時効のところで「所有権以外ノ財産権」(163条)とありますが、
いまいちイメージが掴めないのです(まだ物件以降をやっていないからかもしれませんが)
世の中には所有権と所有権以外の財産権の2種類があるということですか???
88 :
氏名黙秘:03/03/18 14:46 ID:???
>>87 そうです。地上権とか先取特権とか。色々と
89 :
氏名黙秘:03/03/18 15:12 ID:???
>>87 163条は、私法上財産を利用する権利の総称として
「財産権」という用語を用いているだけ。
憲法29条の「財産権」とは意味が違うのでご注意を。
一般的に私法上の「財産権」には、
「物権」「債権」「無体財産権」が含まれるとされる(法律学小事典より)。
そのうち、「物権」に属し、物を直接排他的に支配する権利が所有権。
なお、163条で取得時効が認められる「財産権」は、
地上権、永小作権、地役権(ただし283条)などの用益「物権」のほか、
一定の条件を満たせば賃借権という「債権」でもよい(判例)。
90 :
87:03/03/18 15:57 ID:???
>>88、89様
大変に詳細な解説を頂き、とても参考になりました。
ありがとうございます!
ただ1点、どうにも腑に落ちない所がありまして、
時効にかかる権利として、所有権(162)と所有権以外の財産権(163)とがあるわけですが、
これを「所有権」と「財産権」とした場合に何か不都合があるんでしょうか?
何故“「所有権以外の」財産権”とする必要があるのでしょう?
物件、債権とやってから戻ろうとは思っているのですが、
一度気になるとどうしても進めなくなってしまうものでして…。
91 :
87:03/03/18 16:05 ID:???
それともこれは最初に162条で所有権の取得時効を規定してしまったために
163条は所有権以外の財産権というふうにしてしまったのですかね?
なら最初から162条で「財産権」としておけば、条文が1個減ったんじゃないかな…。
財産権には所有権も含まれるので、163条は「所有権以外の」
ということになります。
財産権の取得時効につき、162条と163条にわけて規定した理由は
所有権の場合は、主観的要件が「所有の意思」になりますが、
その他の場合は、所有の意思という表現はふさわしくなく、
「自己の為にする意思」という要件になるからではないかとおもいます。
なお、財産権にあたれば常に163条により時効取得できるというわけではなく、
88があげられた先取特権などの法定担保物権は時効取得できません。
これは無過失の主張が許されないという次元ではなく、
端的に時効取得できない(163条の「所有権以外の財産権」にあたらない)
ということになります。
93 :
87:03/03/18 16:41 ID:???
>>かぎろい様はじめ解答して下さった方々
大変によくわかりました!
これでまた先に進むことができます。
ここが終わればやっと物権に入れるので頑張りますね!!
ありがとうございました(^O^)/
94 :
受験生ですらありませんが:03/03/18 16:58 ID:8iBHbmIe
司法試験は「メチャ難しい」とよく言われます。
東大法を出ても受からない人間がいたり。
では一体、この試験の難しさの一番の所以は何なのですか?
必要とされる知識の量?
95 :
87:03/03/18 18:40 ID:???
たびたびすいません
不動産賃借権を時効取得するというのは20年間払い続けていれば、
借りてる土地が自分の物になるということでしょうか?
96 :
氏名黙秘:03/03/18 18:46 ID:4QCW0Hpt
修正惹起説+制限従属説では、共犯が殺人罪の教唆・正犯が業務上過失致死罪というような「非故意行為に対する共犯」は否定されるそうですが、なぜですか?
違法の連帯性からという説明があるんですが、結果無価値論からは殺人と業務上過失致死の違法性は同じではないんですか?
97 :
氏名黙秘:03/03/18 18:47 ID:???
>>95 債権の消滅時効について。
平穏無事に自分のものとして占有した土地は、消滅時効にかかって、
善意の場合10年、悪意の場合でも20年でも時効になる。
しかし、賃料を払った場合や、借り物だという意識がある場合は、何年
住んでも、まして賃料を払っても君の物にはならん。
ついでに言えば、払った時点で、借り物と認めた時点で、時効は中断され、
リセットされる。
また、0から始まるわけだ。
98 :
氏名黙秘:03/03/18 18:48 ID:???
99 :
氏名黙秘:03/03/18 18:56 ID:???
>>95 賃貸人に賃貸権限があれば問題はなく、
賃借権の時効取得が成立した場合は、賃貸人に権限がなくとも
賃借人は権限ある者に賃借権を主張できるということ。
物の所有権は移転しない。
取得時効の「所有の意思」は客観的に判断されるから
賃貸借では、この要件を満たさず時効取得は出来ない。
AがBに対して、BがCから預かっていたCの物を売るように教唆したところ、
Bは売却したが、BがCから預かっていたと思っていた物はAの物だった、
という事例において、Aには事実の錯誤が生じているといえますが、
Aには横領罪の教唆の故意があるといえるんでしょうか?
↑
法定的符合説が前提です。
(やった、100番ゲット!)
俺はついに、このスレの 100をゲットした。
感無量だ。5 年間、このスレの 100をゲットする為だけに耐えてきた。
雨の日も、風の日も、雪の日も、サボらず地道にこのスレの 100をゲットするためだけに修行してきた。
やめたい日もあった。くじけそうになった時もあった。自分に負けそうになった日もあった。
そして「なんで俺は、100をゲットしたいのだろう。」と疑問に思った日も、あった。
だが、俺は5年間頑張りとおした。そして、そしてついにこのスレの100をゲットしたのだ。
何をやっても中途半端だった今までの俺。 勉強も、部活も、恋愛も・・・。
本当に何をやっても中途半端だった。だが、俺はこのスレの100をゲットした今、変われたような気がする。堂々と胸をはって生きているような、すがすがしい気持ちだ。
ありがとう、100をゲットさせてくれてありがとう。
俺は今から叫ぶ。修行に耐え抜く事が出来た、やり遂げる事が出来た俺自身に向かって叫ぶ。
「100ゲット」と。
>>100 あるといえるけど、事実の欠缺として故意に対応する
構成要件該当性がないので不可罰となると思います。
「違法性の意識の可能性」という言葉がどうしてもイメージできない・・・
大谷先生の責任説は、どうしてあんな説が出てくるのだろうか・・・
>>96 修正惹起説+制限従属説を取る学者でも過失への教唆を否定する先生は居るよ
「教唆」という意味からかけ離れる過失への教唆は認められない、とのこと
>>104 あんな説とは?目的的行為論をパクッた大谷説の事ですか?
>>105 そうです。厳格責任説のことです。西原先生のパクリでしょうか?
他の説とは、そもそも出発点(前提思考)が違うのだろうと思いますが、
いまいち掴めないんです。お馬鹿でスマソ。
お馬鹿な私は、刑法38条3項の論点も玉砕しています。鬱
厳格責任説はドイツからの輸入だよ
ウェルツェルだっけ?創始者
故意を構成要件に専属させる点が特徴
日本では川端や福田も同じ系列
ただし、大谷の異端なところは故意を責任要素においてる事
まあ、責任を基礎付ける程度だから(動機説の複線だと思うけど)
要素とはいえないかもしれんが
違法性の意識の可能性は、故意に含めるか責任に含めるかの争いがあるけど
どの学説でも要求するもんだがね
>>106 まあ、故意の内容からして通説とは違うからね
>>107 そりゃまずい。択一のパズルでだされたらどうするのさ
>>94 > 司法試験は「メチャ難しい」とよく言われます。
> 東大法を出ても受からない人間がいたり。
> では一体、この試験の難しさの一番の所以は何なのですか?
> 必要とされる知識の量?
東大文Tはまぐれ合格がある。
長丁場の司法試験は当たりはずれが無く、ほんとに実力者が受かる。
秀才にとってはどっちも同じようなもんだよ。
ドキュソにもチャンスありの大学入試とドキュソは例外なく落とされる司法試験。
その違いに難しさがあると言える。
愛知県警中川署は18日までに、大型犬を飼う名古屋市中川区大当郎(だいとうろう)、無職松原泉容疑者(64)を重過失傷害の疑いで逮捕した。
調べによると、松原容疑者は1月22日早朝、同区内の庄内川右岸堤防で、飼い犬のアメリカン・スタッフォードシャー・テリア犬(体長約1メートル、雄2歳)の引き綱を外し、犬がかみついた男性(74)に右手指骨折の重傷を負わせた疑い。
この犬は闘犬にも使われる大型犬で、同署によると、2001年1月以降、7人と犬3匹にかみつき、それぞれけがをさせている。保健所の告発で、同署は昨年6月に松原容疑者を書類送検したが、その後も散歩中に綱を放して事故を繰り返したため、逮捕に踏み切った。
調べに対し、松原容疑者は「散歩中、運動させるために放した」などと供述しているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030318-00000411-yom-soci 起訴は傷害罪でやってほしい。未必の故意ありだろう
>>102 そうか、そうだったのか
君はそこまで努力をしてきたのか
友よ、心からおめでとうと言おう
この大きな成功はこれから君の大きな自信になるだろう
やっと君も自信をもって人生を歩めるようになるだろう
君は人生を取り戻したのだ
でも、友よ、君は一つだけ大きな間違いを犯している
君のゲットしたのは・・・102だ
113 :
氏名黙秘:03/03/18 21:30 ID:zq/FwrZY
>>105 レスありがとうございます。
過失犯に対する教唆を認めるかが問題なのですか?
何か純粋惹起説に立てば違法の相対性認められるから、共犯は殺人罪の教唆・正犯は業務上過失致死にできるけど、
修正惹起説に立って違法の連帯性要求すると、そうはできないから、教唆ではなく殺人罪の間接正犯にするしかない、というようなことが書いてあるのですが?
毒入り注射器を看護婦に渡したという事例です。
ちょっと刑法質問ですけど
違法性阻却事由の錯誤によって「責任故意」が阻却されるか?と言う論点有りますよね。
責任故意じゃなくて単に「責任」が阻却されないか?と言う問題提起ではダメでしょうか?
「責任故意」という用語使っても結局は責任阻却されるかが問題なんですから。。
>>113 俺の基本書にはね
あ、そういえば
修正惹起説は「正犯なき共犯」を認めないから
殺人正犯がいないのに、殺人教唆は認められないね(教唆に限らず共犯全般だけど)
>>114 おいおい、責任説を採用してるのかい?故意説を採用してるのかい?
故意説を採用している場合、責任故意が阻却される結果、次に過失犯が問題になるから
責任を阻却されるとも言い切れんぞ
団藤・大塚説で行きながら、いきなり責任阻却とやったら「わかってない」といわれる可能性あるから
そういうことしない方がいいんじゃないかな?
あ!そうですね。過失犯の可能性がありますよね。
ただ「責任故意」って違法性意識(の可能性)と違法性阻却事由(の不存在)の認識
の2つのところで問題になるんですよね?それが混同してしまいそうなので・・・
嫌なら責任説に転向してしまうのも良し
なるほど、こうやって人は説を転向するんですね
サンクスでした
>>116,118
シケタイ刑法を読んでいたら、頭が混乱してきました。この本は糞でしょうか?
誤想 防衛を処理するとき、
故意=一般人なら当該犯罪の違法性の意識を持ちうる程度の事実の認識と
捉える場合、具体的にはどう処理することになるのですか?
構成要件段階では、違法性の意識を持ちうる程度の事実の認識ありとして故意あり
として。責任段階で、違法性阻却事由が存在すると信じているので、違法性の意識
を持ちうる程度の事実の認識なしとして故意を阻却するのですか??
>>122 Bは主観的には他人のものを横領する故意で客観的には本人の同意があるから
構成要件該当性がないということだから・・・
やはりBも事実の欠缺として不可罰になるなるのではないかと・・・
う〜む、結構難しい問題だな・・・。不能犯のような気もするが・・・。
>>100 他人の物は規範的客観的構成要件要素だから
意味の認識は要求される
まあ、認識と事実がずれているのだから、事実の錯誤として
故意阻却じゃないのかな?
>>100 故意を行為時認識としたら故意はあるけど、
客観的構成要件該当性は無いよね。
128 :
氏名黙秘:03/03/18 23:26 ID:WbkMcb9P
質問です。超初心者です。
構成要件に該当しない違法にして有責な行為ってどういうものですか?
130 :
氏名黙秘:03/03/18 23:31 ID:xp3mVJzi
現在、法学部以外の学部に所属している学生です。
弁護士という職業に興味があって、ロースクールに行ってみたいと思っています。
でも、まだほとんど法律に関する知識がありません。もしロースクールに行ってから
やっぱり自分には合わなかった気付くのは困りますますよね。
法律家に向いてるかどうかはどうやったらわかりますか?
例えば「この本を読んで面白いと思えなかったらやめた方がいい」といったような
判断基準があれば教えてください。お願いします。
>>130 とりあえず、佐藤憲法と山口刑法を読んで、ああ簡単だなと思えれば
大丈夫です。
アメリカ等が、国連の決議なくしてイラクに武力行使して
フセイン政権を打倒することは、国際法の観点から何か
問題がないのでしょうか。
>>130 とりあえず、内田TUVWを、5時間位で読めたら大丈夫です
構成要件該当性が無い場合、違法性や責任を検討することはありません。
上で少々触れられていましたが、共犯の処罰根拠について
純粋惹起説
正犯なき共犯→認める
共犯なき正犯→認める
修正惹起説
正犯なき共犯→認めない
共犯なき正犯→認めない
混合惹起説
正犯なき共犯→認める
共犯なき正犯→認めない
この理解で良いのでしょうか?
またこれらの認める認めないと、教唆犯の成立・不成立は
直接対応(認める→成立、認めない→不成立)しないようなのですが(干拓P129)
これはそのままおぼえるものなのでしょうか?
>>138 混合惹起説は結論逆じゃなかったっけ。
そのまま覚えてもいいけど違法が連帯するか相対的か
で一度考えておいた方がいいよ。
>>139 すみません。逆でした。
認める認めないと成立不成立の関係がわからなかったので
そのまま覚えてしまおうと思ったのですけど・・・。
>共犯なき正犯
こりゃ単独犯だい
純粋惹起説は「なんで共犯は悪い奴なの?→共犯は悪い奴だからだよ」
だから、正犯なき共犯が認められる
修正惹起説は「なんで共犯は悪い奴なの?→悪い正犯を使って悪い結果を起こしたからだよ」
ゆえに、正犯なき共犯は認められない(正犯が違法じゃないなら、起きた結果も悪くない)
ただし、違法性阻却の個別性を認める見解もある
混合惹起説は「なんで共犯は悪い奴なの?→悪い正犯に悪い事をさせたからだよ」
だから、正犯亡き共犯は認められない
純粋惹起説はトートロジーだな
悪い共犯が、正犯を使って、悪い結果を起こしたからだよ
>>141 レス、ありがとうございます
>>共犯なき正犯
>こりゃ単独犯だい
ここがよくわかりません。
単独犯であるから教唆犯は問題にならない、ということでしょうか。
修正惹起説から共犯なき正犯の事案で教唆犯の成立は認められますよね?
俺は、共犯が居ないなら、正犯一人じゃないか!という意味でな、言ったのだ(w
公務員から金を盗んで、その金を賄賂としてその公務員に渡せば、
贈賄罪が成立しますか?
>>145 なるんじゃない?
窃盗と併合罪として処理だろうけど。
金銭交付により、新たな法益侵害が起きてるからね。
>>146 ありがとうございます。元々自分のだった金を受け取って賄賂ってのも
ちょっと変な気がしますが(w
でも「返して欲しければ」という形でも利益には違いないし、保護法益
が違うことを考えると、成立すると考えるべきなんでしょうね。
中止犯成立要件の「自己の意思により」(任意性)を要求するのは、
殺すつもりで一刺ししたけど、さらに刺すのはやめたこと
(実行行為を続けなかった、やめた)についてですか、
それとも救急措置を行うことについてですか?
>>148 さて、それは実行の着手後でしょうか、前でしょうか
任意性の判断基準は、説が分かれているぞ
刺すのを止めた点で任意性を認める事は可能だが(主観説とかね)
法益侵害の危険性を消滅させないことには話しにならないから
結局、救命措置は必要だわな(中止行為)
もちろん「やめたことについて任意性があるかどうか」が問題。
別に救急措置をすることが中止犯の要件ではないからねw
>>148 任意性の要件ならば、刺すのを止めた事について
任意性については
>>150-151のとおり
救命措置は
中止行為といえるかどうかで問題となるに過ぎない
153 :
148:03/03/19 04:13 ID:???
>>149-150 即レス感謝です。質問が良くなかった気が。
いわゆる着手未遂なら不作為で中止行為に足りて、「やめた」ことへの任意性(フランク説採ります)を要求するんですよね。
実行未遂でも任意性を要求するのは「やめた」ことについてで、
中止行為(真摯な努力)を行っている時の事情は「自己の意思により」には影響ない
でいいんでしょうか。
実行行為をやめた時と中止行為を行っている時とがずれている事例が
ありまして。
>>153 いぇっさ。関係ない
特に結果無価値で主観説ならば、関係を断ち切るべきかな
155 :
氏名黙秘:03/03/19 04:17 ID:QzokZlou
今年から大検付きの塾に行くつもりなんですが
大検での大卒は就職のとき差別されませんか?
聞かないと勉強に差し支えると思ったので質問します
差別されないと言えば嘘になる。
理由にもよるが。
私の遅レスのおかげで
>>153での疑問は
>>151-152さんによって
任意性要件は中止行為時の事情に影響しない、と解決したようです。
みなさま、ありがとうございます。
任意性のあてはめで苦しんでおりました。
>>155 差別がないってことはないだろ。
ただそれは大検だからというより大学の序列の問題だな。
大検付きの塾って何?
>>138 これって論理必然じゃないよ。他の考え方もある
憲法の平和主義について見直しましたが小泉首相の主張が理解できません。
アメリカを支持するも武力公使はしない。
それにアメリカは国連憲章の国連の支持得てないし自衛でもない
誰か分かりやすく説明して
もうすぐ発売の木村みっちゃんの演習刑法は
使えそうですか??
799 氏名黙秘 0 New! 03/03/19 16:05 ID:???
もうすぐ発売の木村みっちゃんの演習刑法は
使えそうですか??
刑法各論で質問です。
銀行口座の残高は「財物」になるんでしょうか。
例えば、資金の管理権限のない事務員が、会社の預金通帳を勝手に持ち出して
会社の預金口座から100万円を自己の口座へ振り込ませた場合、
窃盗が成立するんでしょうか。
それとも、単に背任罪になるんでしょうか。
168 :
氏名黙秘:03/03/19 16:23 ID:wwWGUTCt
あ
書き込めた。
共犯なき正犯の事例(ex.YはXの自己の殺害を依頼した。が未遂で終了)で
共犯は正犯の違法性に従うと考える修正惹起説でYに教唆犯が成立する、というのは
わかるのですが、修正惹起説からは共犯なき正犯は認めませんよね。
認めない共犯なき正犯の事例でなぜ教唆犯が成立するのでしょうか?
また純粋惹起説で正犯なき共犯を認めるとしながら、教唆犯を不成立とする点に
同じ疑問が浮かんだのですが。
>>169 それは違法性の連帯を強調するからだね。
違法性の連帯とは「正犯が違法ならば共犯が成立する」ということ
Xが違法ならYも違法ですな、と
ただし、修正惹起説でも認めない見解もある
すなわち、違法性の連帯とは「正犯が違法でない限り共犯は不成立」を意味するに過ぎない
そして、違法性の阻却は各人個別であると説き
正犯が違法だから共犯も違法なのだが、共犯者には違法性阻却が認められるから
Yは不可罰となる(自己傷害は違法性阻却が前提)。
結論は純粋惹起説と、純粋な修正惹起説の中間になる
二重譲渡で登記を移転した方に対する詐欺罪が成立する場合
横領罪と詐欺罪とは併合罪? 観念的競合?
どっちですか?
なお、混合惹起説に立てば、YはXを同意殺という違法な行為をさせた点で悪い奴
となるので、教唆犯が成立することになる
修正惹起説では、Yは、Xに違法な事をさせて、Yの法益を侵害したので、悪い奴となる
ここで、Yの法益侵害は無価値であるか、を絶対的(YにとってもXにとっても)無価値と考えるか
相対的(Xにとって無価値だがYには無価値でない)と考えるかで
教唆犯が成立するか否かが分かれる
>>169 共犯の処罰根拠というのは、錯綜した共犯の論点を整理するものだから
処罰根拠論をよく理解しないことには、個々の論点を理解するのは無理だよ
予備校講師、チューター、教授、そしてココを利用して
論点暗記より本質の理解するのが共犯論を得意にする秘訣だと思う
>>170>>172 丁寧なレス、ありがとうございます。
つまり、違法の連帯を強調する結果、通常共犯なき正犯が認めない修正惹起説の立場でも
教唆犯を成立させる、ということでしょうか?
共犯なき正犯を認める認めないを教唆犯成立不成立の前提論点と理解しているの
ですが、この上で修正惹起説で教唆犯の成立させる、と。
>>174 地方なので、極力ここを利用させてもらおうと思います。
確かに共犯論は苦手で、暗記に頼っている部分がかなりあります。
過剰防衛が成立するか問われたとき、
正当防衛が成立するから過剰防衛にはならない
、と考えるべきか、
過剰防衛に該当せず犯罪が成立するから過剰防衛にはならない
、と考えるべきか
どちらでしょうか?
>>176 「過剰防衛の該当せず犯罪が成立するから過剰防衛にならない」
ってようわからんが。
普通に過剰防衛の要件あげ丁寧に当てはめすればそれでよし。
要するに理解があいまいなんだと思いますが、
つまり、大抵の場合、
正当防衛に該当せずに過剰防衛にあたる場合は、
傷害罪や殺人罪が成立するわけですよね?
ただ、過剰防衛の場合は、通常の傷害罪や殺人罪より情状が酌量される、
つまり、説によって違法性なり責任が減少すると考えられるわけですよね?
つまり、過剰防衛かどうかを判断するときは、
@正当防衛かA過剰防衛か、はたまたB過剰防衛にさえならないか、
という分け方をする、という感覚でいいんでしょうか?
>>178 その分け方なら、B→@→Aじゃないかな
具体的には
構成要件該当性→B
↓
正当防衛の要件「急迫性」、「不正」の侵害、「防衛するため」
必要性、を充たさなければB
↓
充たすのなら相当性の判断をする。
相当といえるのなら@
相当でないならA
共犯独立性説を採らずに間接ほう助を可罰とする場合、
正犯者を(間接に)ほう助したとするのですか、
それとも直接のほう助者をほう助したとするのですか?
これらは可罰のための独立の理由で、並べて書かない方がいいですか?
質問させて下さい。民法です。
乙の甲に対する100万円の債務につき、保証人AB、物上保証人CDがいた場合(Cの不動産価格は120万円、Dの不動産価格は30万円)、以下の額はいくらになるか教えてください。
@Aが100万円全額弁済し甲に代位した結果、Bに請求しうる額。
AAが60万円弁済し甲に代位した結果、Bに請求しうる額。
BCの抵当権が実行されて甲に代位した結果、Bに請求しうる額。
CDの抵当権が実行されて甲に代位した結果、Bに請求しうる額。
DDが100万円全額につき第三者弁済した結果、Bに請求しうる額。
お願いします。
>>180 質問の内容がちょっと分かりづらいけど・・・
幇助者を幇助すること(間接幇助)は
間接教唆のような規定が無い以上不可罰であるとするのが団塚説。
これに対し、
間接幇助であっても正犯の実行行為を容易にした場合には
幇助犯として処罰できるとするのが判例。
つまり、判例の立場によっても
幇助者を幇助しただけで正犯には影響がないような場合には不可罰。
可罰的なのはあくまで正犯の実行を容易にしたと認められる場合のみ。
これでいいかな?
>>179 なるほど。そう考えた方が自然ですよね。
ありがとうございました。
>>179 間接に幇助したとする
>>175 共犯なき正犯を罰しない、というのは多分シケタイ情報なんだろうけど
それが違う。もしやと思い引っ張りだして読んでみたが
シケタイの共犯論はかなり「危うい」気がする。
>>181 それは
>>1にあるような「学習上生じた疑義」ではないでしょ?
本当に司法試験受験生ならそれくらい自分でやりなさい!
>>185 民法の代位の計算方法が分からない
学習上生じた疑義と思うが・・
最近ちょっと調べりゃ分かるような質問が増えたよね・・・
>>185 しかし、このスレッド、学習生じた疑義がちょっと難しくなるだけで
答えてくれる人がかなり少なくなるんだよな。。。。
修正惹起説の「共犯なき正犯」を否定するっていうのは
共犯を処罰するってことだよ。
そんなこと言わずお願いします。
問題文を与えて「さあ、解け」みたいなのはダメだろ
こっちも「1から10まで」やらなきゃダメだし
で、この問題なのですが、ココがよく解らないのです
という質問に変えれば答えてやるよ
>>180=187
代位の計算方法がわからないなら調べればいい。
そんなもん教科書読めばあっという間じゃんよ。
>>181はただ単に問題を解いて欲しかっただけではないのかと小一時(略
監督過失なんですが、
ある評釈(択一の問題集の問題)読んでて、
多くの判例は、「火災が発生すれば、人が死ぬという予見ができれば、監督過失が肯定しうる」と解していて、
それについて、学説は、火災の予見可能性を具体的に検討すべき、みたいなっことが
書いてあったんですが、
意味がよくわからなかったので、詳しい方、解説してくださいませんか?
180は難しいというよりメンドクサイ
学説は、火災の予見可能性を具体的に検討すべき、とは
ある原因から火災が起きる、というのが前もって解るとくこと
ニューオータニ事件は寝タバコが原因だったけど
客が寝タバコして火災が起きる、という予見が可能なのか?つうこと
そうやって起きた火災により人が死ぬ(ここも誰でも良いわけではなく、部屋にいる人々)
という予見ができるならば、監督過失肯定となる
すみません。では質問を撤回します。
>>181の質問は無かったことにしてください。
ご迷惑かけてすみませんでした。
>>198 そう言われちゃうと答えたくなるなぁ。
気分悪くしないでね。
201 :
200:03/03/20 00:31 ID:???
>>198 という訳で考えてみた。
ちっとも読んでなかったんだが、
よくよく見ると全部「B」への請求額だよ。
すっごい簡単なんだが。
202 :
200:03/03/20 00:33 ID:???
つまりどっかからの引用ならば問題間違えてない?
>>197 寝煙草で火災は予見できますよね?それと最高裁はどうちがうの?結論は同じ?
>>203 だから予見可能ということで監督過失肯定だね。学説も
205 :
200:03/03/20 00:48 ID:???
206 :
180:03/03/20 00:58 ID:???
>>182 あくまでも正犯者を方助するとして、正犯の実行を容易にしたかをみるのですね。
62条の「正犯」には修正された構成要件としての方助も含まれるから、
という見解もあったので。
判例のように「正犯たる乙の行為を間接に方助した」とするなら、
上記の見解を書くのは避けた方が無難ですね、ありがとうございました。
207 :
氏名黙秘:03/03/20 01:01 ID:Q/ZumA+r
おまえら一流の大学出てるんやろ?なんでオメコひとつ手に入れるだけのためにそんな何年もかかってるんや?
不思議でしゃあないわ。
おれなんか3流大卒やけど、ちゃんと公務員になって、結婚もして、25歳のオメコで毎日やりまくってるがな。
おまえら6畳一間で東大教授の本またぐらに挟んで一生センズリこいとったらええわ。
そのうちNHKの「いきもの地球紀行」が、こんな珍しい生き物がおるちゅうて、アンタんとこに取材に来ると思うで〜
監禁罪において、「被害者は監禁されていることを認識していることを要するか」という論点は、構成要件のどの部分の解釈なのでしょうか?「人を」ですか、それとも「監禁した」でしょうか?
>>209 前田先生の基本書では、「人」の部分に位置づけられている。
刑法各論講義(第3版)p70参照。
>>209 大谷先生の基本書でも、客体たる人の部分で論じられている。
抵当権付きの債務を債務者が供託した場合、取戻権は消滅します(496条2項)。
後順位抵当権者が存在しない場合であっても取戻権は消滅するんでしょうか。もし消滅するなら496条2項の趣旨は何なんでしょうか。
>>214 そんな細かい知識はでない
自分で調べて下さい
勘弁してくれ。
認識の有無によって「人」であったりなかったりすると本気で信じているのか?
認識していない客体は犬だとでもいうつもりか?
>>216 刑法上の「人」は法的評価を加えたものであって、現実の人間とはイコールでないのでないの?
法律用語は外国語ってセンス。
>>216は「監禁した」の解釈だとすれば、その文献等を紹介して下さい。
>>216 監禁罪の客体たる「人」は監禁されていることを認識していることが必要かどうか?
という捉えかたはそんなにおかしいか?
こんな216が因果関係のところで折衷説をとっていたりしたら大笑い
これが司法板でなければちょっとした祭になるところだな・・・・w
勘弁してくれ。
瑕疵の知不知によって「善意」であったりなかったりすると本気で信じているのか?
瑕疵を知らないヤクザでも善意者だとでもいうつもりか?
216にトドメをさすようで申し訳ないが・・・
注釈刑法にも客体のところで書かれている。
ということで、予定より早くイラク攻撃が始まったわけですが
マジ?
224 :
223:03/03/20 02:19 ID:???
あ、なんだ。216のことか・・・
216は初学者というこで
226 :
216:03/03/20 02:22 ID:???
「人」かどうかが、客体の内心によって変化するなんてことが
許されてよいわけがないだろう。
西田では移動の自由の解釈として触れられており、人の解釈ではないことは明らか。
つか、こんなこと、文献以前の問題だろ。
>>214 後順位抵当権者がいる場合
死傷がでるからじゃないのん?
>>216 条文を離れた解釈論でなくて、構成要件解釈をして欲しいんですよ。
ちなみに被害者が内心で傷害を承諾していた場合、結果無価値では犯罪成立要件を欠きますよ(204条参照)。
>>226 > 西田では移動の自由の解釈として触れられており、人の解釈ではないことは明らか。
構成要件では「移動の自由」はありませんが何か?
プ血祭りだなw
216は相当な初学者とみた
あのー。175に答えて欲しいんですけど。
>>226 >「人」かどうかが、客体の内心によって変化するなんてことが
>許されてよいわけがないだろう。
被害者の承諾関連の論点はどうなるんだよw
216よ!
戻ってこ〜い!!
216は明日からちゃんと勉強すると決意するのであった。
216言い過ぎてゴメンネ〜
戻ってこ〜い
いままでスルーしていたが
>>220のネタにちとワロタ
善意のヤクザっていいなw
239 :
216:03/03/20 02:49 ID:???
監禁罪の保護法益は身体活動の自由であるが、
その自由を「保持しえない」客体は、客体たる「人」には当たらない。
だから、自力で移動する事が全く出来ない幼児などは客体にあたらない。
一方、認識していない客体は、身体活動の自由は保持しており、
もっぱらそれが侵害されたかどうかが議論になるわけである。
身体活動の自由侵害されていないといえる客体は、「人」にあたらない
とするならば、「人」であるかぎり、常に監禁罪が成立することになるよ。
客体に当たるかどうかは、その条文の保護法益を保持しうるかどうか
という観点から考察を加えるものである以上、このケースが
客体に当たるかどうかを議論する余地はない。
あと老婆心ながら。
司法板にはこの時間帯、そんなに人いないから
一生懸命、メル欄かえてもバレバレだよ。
>>239 乙
事実認定力も不足しているようだね。
少なくとも俺以外に1人はいるよ。
あ、ちなみにおれは
213, 219, 221, 223, 224, 229, 230, 235, 238な。
って我ながら相当粘着だなw
>>239 俺はそんなごちゃごちゃいうよりも、
>>218の捉え方の方がすっきりしていていいや。
前田、大谷、注釈という文献の裏付けもあるし。
243 :
216:03/03/20 02:56 ID:???
そうそう漏れは210とは別人だからね。
当たり前の事をいったのにバカ扱いされた210を哀れんで
助け船を出そうかと思ったんだが、バカには理屈が通じない事を
忘れていたよ。
245 :
216:03/03/20 03:01 ID:???
>>242 >そんなごちゃごちゃいうよりも
ようはあんまり刑法わかってないんだろ。
それなら
>>213みたいなことを軽々しく言わない方がいいよ。
246 :
氏名黙秘:03/03/20 03:02 ID:G3XndpyL
俺は211、212、217、228
>>216は難しく考え過ぎだよ。
247 :
216:03/03/20 03:07 ID:???
>>246 難しく考え過ぎもなにも、記述的構成要件要素である「人」を
君らのように弾力的に解釈することが許されないのは常識だろ。
248 :
氏名黙秘:03/03/20 03:11 ID:G3XndpyL
客体たる「人」は、監禁されている事実を現実に認識していることを要する。
とすれば、現実に監禁されている事実を認識していない者は220条の「人」にはあたらない。
客体たる「人」は、監禁されている事実を現実に認識していることを要しない。
移動したいときに移動できる者であれば「人」にあたる。
とすれば、現実に監禁されている事実を認識していない者でも220条の「人」にあたる。
249 :
216:03/03/20 03:16 ID:???
どこで法律を習ったんだ、お前は?
一からやりなおせ。おやすみ。
250 :
氏名黙秘:03/03/20 03:17 ID:G3XndpyL
結果無価値的に前者の説に立てば220条の「人」にあたるかを論ずる実益がある。
他方、行為無価値敵に後者の説に立てば220条の「人」にあたるかを論ずる実益はない。
いずれにせよ220条の「人」の解釈でじゃない?どうでしょう?
結局どっち?
>>247 じゃあ、まず前田や大谷や注釈に文句を言え。
216プライド高すぎ。
俺は216の独自説よりも、権威ある本に書いてあるとおりに論証するよ。
どこで習ったかって聞かれても答えられるし(w
まさか、「2ちゃんで216に習いました」なんて回答できねぇしな(w
255 :
氏名黙秘:03/03/20 03:30 ID:G3XndpyL
結局
>>216はどの構成要件の解釈かを明らかにしなかった・・・残念。
論文でこの論点を書く場合、条文の文言をすっ飛ばすのだろうか?
おやすみ。
横レススマソ。
>>216 > 認識していない客体は犬だとでもいうつもりか?
認識していない客体は220条でいう「人」にあたらないだけでしょ。
別に220条の「人」全ての自然人を指している訳ではないのだから。
あなただって、
>>239で
> その自由を「保持しえない」客体は、客体たる「人」には当たらない。
> だから、自力で移動する事が全く出来ない幼児などは客体にあたらない。
っていっている。
まさか、幼児は犬だっていっているわけじゃないでしょ?
>>208 平野の弟子の本(前田ではない)
「監禁した」の主語はなによ。行為者
一方、認識の有無の問題は、客体の資格というべき問題
客体はだれよ、といえば、同条では「人」だろうが、、、
しかも西田の書いてあることも読み間違ってるし(w
まあ、ライバルを惑わせたいなら、もうちょい上手に
あと、西田の教科書での「騙されて乗った人間に監禁の認識はない」というのは
実は間違い。限定説に立っても、騙されて乗った人間に監禁の認識はあるぞ
216はどっかの院生だろ。
んで、なかなか受からないタイプ(w
216=惑わせマンだったのか!
>>257 208って書いてあるのは248の間違い?
>>258 こんなオオバカな間違いをする人間が院試にうかるとは、、おもえない
>>175 違法の連帯を強調する修正惹起説は、共犯なき正犯が認めるでしょう
だから、教唆犯を成立させる
強調しない修正惹起説も存在し、これは共犯なき正犯を認めないのです
>共犯なき正犯を認める認めないを教唆犯成立不成立の前提論点と理解している
そのとーり
>>260 いや、間違ってないよ
何の本を使ってるを聞かれたから答えただけ
ああ、書き方が悪いな
257は、最初の一行と残りは名宛人が違う、という罠
>>257 はあ?お前馬鹿?西田が嘘を書くわけねえじゃん
あたりまえだが、「人」
監禁なんていう奴は馬鹿だけだ
>>266 その思い込みが危険。
嘘。疑う方が危険。
216は「監禁」と言いたかったのだろうか?
273 :
257:03/03/20 03:58 ID:???
俺は西田が間違ってる事書いてるのしって愕然としたね!
2年間も親しんだのに、、騙された気分だ
274 :
257:03/03/20 03:58 ID:???
>>273 以下の甲の罪責について論じて。
乙はバスでA地まで行きたかった。人にどのバスに乗ればいいか聞いた。その人は嘘をつきBバスに乗ればいいと教えた。乙は甲が運転するBバスに乗った。しかしBバスによって到着したのはC地だった。
>>275 甲は乙が間違って乗ってきたことにつき知らなかった。
客観的構成要件該当性ある?
「人」にあたる?乙に監禁されている事実の認識ある?
「監禁した」といえる?
>>275 無罪
>>276 人にあたる。認識ある。でも、甲が監禁したとは言えないな
甲は運転手だからな。いえるとしても無罪である
>>214 >抵当権付きの債務を債務者が供託した場合、取戻権は消滅します(496条2項)。
>後順位抵当権者が存在しない場合であっても取戻権は消滅するんでしょうか。もし消滅するなら496条2項の趣旨は何なんでしょうか。
消滅する。後から表れると予想される抵当権者等に考慮して実質を考慮せず、
形式で割り切って解釈しているみたい。
だから抵当権復活で実際に不利益を被るヤシがいなくても取戻権は消滅する
ということでよろしいかと。
それに一般先取特権者なんかの登場も予想されるだろうし。
280 :
257:03/03/20 04:21 ID:???
さて、ネタ明かし
騙されて乗って走りだした場合
乗ってる人間は「ああ、ここから出られない(危ないからね)」とちゃんと認識している
つまり監禁の認識がある。
エレベーターだってそう
騙されて乗った人間に「監禁(著しく脱出が困難)な認識」がない
つうほうが変。誰だって、扉の閉まったエレベーターに乗ってれば
著しく脱出が困難な事くらい解る
でも、同意があるから構成要件該当性がなくなる
つまり、あそこの論点は無限定説だとうが限定説だろうが
同じ結論で、むしろ同意の効力が論点になるのだ
>>278 どのバスに乗ればいいか教えた人は何罪?
甲を利用した監禁罪の間接正犯成立する?
282 :
257:03/03/20 04:24 ID:???
>>281 無罪だよ(同意が有効であることは前提だけど)
間接正犯は成立しないよ
>>280 そうだとすれば騙されようが騙されまいが、狭い箱の中のいる人間は220条の「人」にあたるのか?
284 :
257:03/03/20 04:27 ID:???
その通り。無限定説は「人」じゃないというのかな?
寝たら「人」じゃなくなる、という説もあるけど
285 :
257:03/03/20 04:37 ID:???
さて、寝るか
つまりだな、限定説は「監禁の認識」を要求することで
同罪を侵害犯という結論とするが、実は成功していなくて
しかも、寝たら監禁罪が終了する、というわけわからない結果になるのだ
286 :
氏名黙秘:03/03/20 06:16 ID:QJmoVuXT
二重に債権譲渡がなされた場合で双方について確定日付ある通知が
なされ同時に債務者に到達した場合、債務者は債務について供託で
きると思います。
この供託が債務の履行時期よりも遅延している場合、債務者はその
遅延損害金について支払う義務はあるんでしょうか。過去問にもあ
ると思いますが(平成元年第25問)、指導校によって結論が異なって
いたと思います。
私見では、債務者は債務の履行時期と供託までの遅延損害金につき
支払う義務があると思います。いずれが本来の債権者か分からない
状態であれば履行時期にそのまま供託すればいいだけで、遅延した
以上、債務者が責任を負うべきだと思うからです。
>>286 それで良いと思いますよ。って全然有益な回答じゃないですね、俺
288 :
氏名黙秘:03/03/20 08:47 ID:pSLs+yqH
教えてください
1 甲が乙に家を売却 甲が丙に代金債権を譲渡 丙が乙に代金を請求したとき
乙は同時履行の抗弁権で拒めますか
丙が当事者でないので拒めないと 乙がかわいそうだと思うのですが
2 甲乙の二人が丙の1000万円の連帯保証人になった
甲が400万支払いしたとき 丙に求償できますか
負担部分を超えなくとも連帯債務のように求償はできますか
1 本当にこんなことわからないの?
ネタでしょ。
甲が代金債権を譲渡したって、乙の契約上の地位を
乙の同意なしに、不利益にすることはできない。
そんなことは、民法の色は
>>287 どうもありがとうございます。助かりました。
民訴で質問なんですが、
「訴訟行為は手続きの安定性が要求されるから原則として
民法の意思表示の瑕疵の規定は適用されない。
ただし訴訟開始前や訴訟外の行為および
判決によらずに訴訟手続きを終了させる訴訟行為は
手続き安定の要請は働かないので類推適用を認めるべきである。」・・・(*)
という論証(プロビなら民訴1のP423)があるのに、
これとは別に「瑕疵ある意思表示に基づく訴えの取り下げ」や
「訴訟上の和解の意思表示に瑕疵がある場合」(プロビ2P324-325)
という論証があるのは何故なのでしょうか?
とくにプロビだと民訴1のP423で
「例えば、相手に騙されて不利な和解をしてしまった場合には
民法69条1項を類推適用できるか」と書いてあって(*)の論証で可としているのに、
民訴2のP325だと「確定判決と同一の効果」に既判力が云々という問題提起で
無効・取り消しができるかが問題となると書いてあるんですが、
これは両方とも書かなければならないのでしょうか?
代理人側に瑕疵があって代理人が内部契約を取り消した場合は
代理権は将来にむかって消滅するが、内部契約は遡及的に無効になる。
これはどういうことですか?
権限濫用の論点にもっていくということでつか?
>>292 対外的には遡及力はない
つまり、それより前に行われた代理行為は有権代理
本人と代理人の間では「何も無かった」事になる
原状回復義務が生じる
権限濫用の論点には繋がらない
>>293 原状回復義務ねぇ・・・
ちと違うんじゃないの?
>>295 まあ、違うんだが、他に上手い表現がなくてな
ただ、内部契約の帰趨、対外効ともに学説の争いがあるよな
>代理人側に瑕疵があって代理人が内部契約を取り消した場合は
>代理権は将来にむかって消滅するが、内部契約は遡及的に無効になる。
即答だが、
代理権授与行為に関しては対外的関係から将来効だが
(代理人が代理権を決めるわけでもないし)
委任契約に関しては解除ではなく、
意思表示の瑕疵にて遡及無効ということかな?
どういった場面なのかもう少し詳しい説明がいると思われ。
298 :
295:03/03/20 16:28 ID:???
内部的に遡及無効というのは、
代理人が本人に対して責任を負わないための理屈じゃなかったか?
合格ボケしてるんで違ったらすまそ。
299 :
よしこ:03/03/20 18:11 ID:13WFaAcw
コンサルタント(中小企業診断士)がコンサル業務のほかに
事業会社を経営した場合は 利益相反が起こる可能性があるのですか?
300 :
bloom:03/03/20 18:16 ID:yQSWPJ0s
刑法総論で、実行の着手を「法益侵害の危険性が具体的程度以上に達した時点」
と捉える結果説の発想からすると、
現住建造物放火罪の実行の着手概念はどのように設定するのでしょうか?
結果説は、具体的な客体に対する具体的危険性が一定程度以上になることを
実行の着手と設定しますが、現住建造物放火罪では「焼損」ですら具体的な
客体に対する具体的危険との関係で設定されているわけではないので、
理解に苦しみます。結果説に立つ方・理解している方よろしくお願いします。
302 :
301:03/03/20 19:04 ID:???
なんだかわかりにくい質問ですみません。
「法益侵害の危険性が具体的程度以上に達した時点」というのは結果犯を念頭
においた概念設定ですよね?
では、抽象的危険犯たる現住建造物放火罪の実行の着手はどのように考えれば
いいのでしょうか?
>>302 >「法益侵害の危険性が具体的程度以上に達した時点」というのは結果犯を念頭
>においた概念設定ですよね?
そんなことないでしょ。
「法益侵害」とは、危険犯の法益侵害も当然含むと思われ。
304 :
301:03/03/20 19:41 ID:???
>>303 そうなんですか。とすると現住建造物放火罪の実行の着手は、
「公共の危険性」の危険性が具体的程度以上に達した時点
と考える事になるのでしょうか?
>>291 訴えの取り下げに既判力がないことは問題ないので
この場合は民法類推適用の可否を論じればよいでしょう。
問題は請求の放棄認諾、和解。
これはあくまで私見だが、理論的には「既判力があるか否か」
「既判力がないとして民法類推適用できるか」
の二段階で問題になるように思います。
でも、答案なんかでは前者のみを論じてる場合が多い
(既判力あれば取消不可、なければ取消可というように)
なので、論証としてはその方が無難かもしれません。
306 :
303:03/03/20 20:33 ID:???
>>304 それでいいと思うけど。
結果無価値の立場からは、危険犯の「危険」も結果の一種だからね。
307 :
氏名黙秘:03/03/20 22:19 ID:RS6Bw31r
実行の着手とは「統一的な概念」だから、結果犯だけを念頭に置いたものじゃないよ
抽象的危険犯は、具体的に法益侵害する危険性の高い「行為(又は事実)」を
類型的に把握して、これを構成要件に纏め上げたものだから
規定してある「行為(又は事実)」の存在により法益侵害とされるのだ
308 :
やさしく教えてけれ:03/03/20 22:52 ID:iQVSG9qx
シケタイとCとDはやっと分かりましたが、Sがどうしても分かりません。携帯なんで全て読むのも大変です。どなたか教えてください。アフォですみません…
憲法99条の「国務大臣」には内閣総理大臣も含まれるのでしょうか?
含まれ(ry
312 :
310:03/03/21 00:54 ID:???
313 :
309:03/03/21 00:57 ID:???
サンクスです。
一部実行全部責任の根拠を相互利用補充関係にあるとする説に立つなら
離脱の根拠・要件は相互利用補充関係の解消に留めて、
物理的心理的因果性の切断には言及しない、書かない方がいいですか?
因果性切断に触れるならどんな文・言葉を間に入れればいいですか?
相互利用補充関係と因果性って別々の概念で論者も違いますよね?
昭和59年33問目、おかしくないか?
占有物離脱横領罪の判例もあれば窃盗罪の判例もあるだろうが。
詐欺罪の判例なんてあるのか?
317 :
初学子:03/03/21 15:09 ID:UU8YnzTq
一つの不動産の上に所有権と地上権は両立しえない、って問題の説明書があった
んですが、その後の問題で土地所有権と建物所有権は別個の所有権だから
互いに両立しえない関係にあるとはいえない、って書いてありました。
建物所有権は地上権のようなものじゃないんでしょうか・・?
すみません、教えてください
>>317 建物所有権はあくまで所有するだけ。
地上権は土地の利用権。
前者だけだと土地所有者に追い出される。
正確には、基礎マスターの§7‐7
問04:代理人の制限能力または意思表示上の瑕疵を理由に
代理人側が内部契約を取り消した場合の処理
A説(無名契約説)
結論:内部契約は遡及的に消滅するが、代理権は将来に向かって消滅する。
これがいまいちよくわからないのです。
内部契約が遡及的に消滅すれば、もともと内部契約が存在しないことになるため、
ただ顕名があるだけで、法律行為に対する委任はないということになりませんか?
そうすると権限濫用の処理に似てくるようにも思えるのですが…。
>>319 ちなみに基礎マスターの代理権のその辺りは、おかしいところがいっぱいらしいよ。
by京大で代理権を専門にしている先生
売買の目的物が地上権の目的となっていた場合に、買主が売主に対して有する
損害賠償請求権は、契約の解きから一年内に行使することを要する。
○ですか×ですか?そして、その根拠は?
教えて下さい。
>>319 それは「一つの見解」だね
内部契約が遡及的に消滅したからといって、代理行為にも遡及的消滅を認めるのは
相手方の利益を大きく損なう
しかし、内部契約を取消せないという不利益まで本人に負わせるわけにはいかない
そこで、内部契約は遡及効を持つけど、代理権は将来に向かって消滅させる
という所で落ち着かせる。近江が同じ説明をしていた
他方、代理権も遡及的に消滅させたうえで、表見代理で処理する見解もある
ところで、代理権の濫用とは「代理権の範囲内で行為したが、本人ではなく、自己の利益を図る場合」です
権限濫用ではく、代理表示の表見代理の間違いでは?
324 :
氏名黙秘:03/03/21 19:43 ID:9GSUN9rG
@抵当物件が売却された時、その代金に物上代位できるかという論点について。
否定説からの主張として、もし物上代位を認めてしまうと
当事者間での売却代金について混乱が生じてしまう、、とあります。
何故に混乱が生じるのですか?
325 :
氏名黙秘:03/03/21 19:55 ID:9GSUN9rG
>当事者間での売却代金について混乱が生じてしまう、、とあります
当事者間での売却代金の決定について混乱が生じる、、の誤りでした。
はあああああああああああああああああああああああああああ
なんてレベルのひくい
以下のことは合ってるか、教えてください
請負契約において、完成物に瑕疵があった場合、注文者の考えられる対応は以下のみである
・瑕疵修補請求単発
・損害賠償単発
・解除単発
・瑕疵修補請求+損害賠償
なお、損害賠償請求の場合は、解除と同時ではないので契約は依然有効である以上、
報酬支払と同時履行の関係になる
たとえば、解除と損害賠償とを同時に行うことはできないですよね?
間違ってるでしょうか、よろしくお願いします
解除の効果として損害賠償ならありうる(545V)
>>328 それが疑問だったんですが、
解除したにもかかわらず損害賠償を請求しうるとは、
その損害賠償の元ネタはどこにあるのでしょうか。
何が転化したものなのですか?
>>329 目的を達することができずに解除されてしまうと言うことが即ち債務不履行に当たるから。
331は嘘
不動産の新所有者が有する所有権に旧来の使用借権者が対抗できない理由は、
使用借権がそもそも登記できないから、と考えていいですか。
334 :
氏名黙秘:03/03/21 23:49 ID:LMuaDCMd
そもそも使用借権は債権だから本来物権には対抗できない
(「売買は賃貸借を破る」などとたとえられる)。
ただし賃貸借は特別に物権的な対抗力を認められた例外。
でもそう考えると、使用貸主は所有権者なのだから、そもそも使用借権は成立しなくないということになりそうですが・・・
ところで、旧所有者から所有権を引き継いだもののうち、
相続人の場合は、所有権を根拠に使用借権者を退去させることができず、
相続人から不動産を買い受けた者は、所有権を根拠に使用借権者を退去させることができることの違いは、
なぜ現れてくるのでしょうか。
(参考;昨年度民法択一30問目)
339 :
氏名黙秘:03/03/22 00:04 ID:5VnABk2H
相続は包括承継であり、相続人は使用借権者と当事者類似の関係に立つからである。
>>339 でも、相続人から不動産を買い受けた者も、特定承継とはいえ、所有権者として、不動産に関してのすべての権利を引き継ぐのだから、使用貸主としての地位も引き継ぐのではないでしょうか
センス悪
342 :
氏名黙秘:03/03/22 00:11 ID:5VnABk2H
それを言い出すと、契約上の地位の移転と債権譲渡・所有権の移転との区別がなくなってしまう。
包括承継は前主の一切の権利及び義務を引き継ぐが、特定承継は当事者が合意した権利のみが移転するのである。
>>341 センス悪くてわるうござんした、初学者なもんで許されたし
>>342 納得しました、春日三級!
>>336 債権は特定の人に対してしか効力がないんだよ。
つまり使用借権はその契約をした貸主のみに対してしか効力がないわけ。
目的物の所有権が移っても使用貸主たる地位まで移転するわけではないからね。
>>344 実に基本的なところを落としていました
342さんとおっしゃってることは同じですね
どうもっす!
新法の効果が遡及されない最初の時点と言うのは、
新法公布の時点と言うことでよろしいですか?
347 :
氏名黙秘:03/03/22 00:34 ID:QkxP/byI
こんなとこ来ないで勉強しろ、死にものぐるいで勉強しろ
でないと又 お ち る ぞ!
348 :
反米、反戦です。:03/03/22 00:35 ID:ItD1Rvmw
日本の有権者です。
このイラク戦争に対して、反米、反戦の意思の表明します。
日本政府は、国益として米国支持するのは、間違いです。
北朝鮮脅威は、アメリカと一部自民党保守派が意図的に
捏造しています。
351 :
氏名黙秘:03/03/22 07:55 ID:TU6VyCQu
衆議院の総選挙後の国会召集について、解散の場合は54条に規定があるのですが、
任期満了の場合は国会法2条の3しか規定がないため、
内閣が任期満了総選挙の後に臨時会を召集しない場合、違憲ではなく違法になるに過ぎない。
この理解で正しいですか?
あと、地方議会の選挙後の召集について、地方自治法に条文ありますか?
みたところ議会召集については101条・102条しかないため、
選挙後に議会を召集することは衆議院と異なり求められていないように思えるのですが、
この理解で正しいですか?
>>352はスレタイ見ろ
それとも初学者≠初心者とでもいいたいのかね?
>353
初学者は(解答)書き込むな、ってことじゃねーの?
エンドースメント・テストって何ですか?
世の中信じられない。
本当に合格推定点42点!?
嘘だ・・・嘘だと言ってくれ!!
そんな高得点なわけがない!!
あれだけ勉強して合格推定点の10点下とは・・・
問題がオカシイ!!
そうだ絶対そうだ!!
みんな世の中の合格推定点は嘘だと言ってくれ・・・
お願いだ。
デバイスで判例の多数とされていたこの説
財物に対する処分行為が自己の計算ないし名義で行われた場合は横領罪、本人の計算ないし名義で行われた場合は背任罪であるとする説。(判例の多数がこの説。すぐ上の説と一致するといわれる)
自己の占有管理するもので、自己の利益をはかるため … 横領罪
自己の占有管理するもので、第三者の利益をはかるために自己の計算・名義において行った場合 … 横領罪
自己の占有管理するもので、第三者の利益をはかるために本人の計算・名義において行った場合 … 背任罪
自己の占有管理する物以外 … 背任罪
と、択一の平成7年57問目のB説
処分行為を自己名義で行えば横領罪となり、
処分行為を本人名義で行った場合でそれが本人の計算の場合は背任罪
処分行為を本人名義で行った場合でそれが自己の計算で行った場合は横領罪
は明らかに違うんですが、そうするとB説は択一の問題のためだけに設定された説
ということでしょうか?
358 :
択一さん:03/03/22 13:26 ID:lQ1CaGax
普通にマジレスなんですけど
大づかみな知識は入っているこの頭に、今から択一の日まで猛烈に勉強すれ
ば択一に受かる可能性ってあるでしょうか?
おしえてください
可能性が、無いとは、いえない。
誤振込みの預金の事件って裁判の判決ごとに違う判決が出てるんですか?
あるときは詐欺罪、またあるときは占有物離脱横領罪、そしてまたあるときは窃盗罪
しかしてその正体は?
挑発防衛について、行為の社会的相当性を欠く場合には正当防衛は成立しない
という説をとると、かかる理由で正当防衛が成立しなかった場合、過剰防衛は
成立しうるんでしょうか?
↑
過剰防衛の刑の減軽根拠は責任減少とした場合です。
正当防衛=違法性阻却
過剰防衛=責任阻却
という考えに立つとしたら
理論的には社会的相当性を欠いても過剰防衛は成立しうるね。
もちろんそれではあまりに不均衡だから
実際に過剰防衛を認める学者は皆無だと思うけど。
レス欲しいな
だいたいわざと間違えさせようとしてるクソ問題はだいたい40%以下だな。
挑発防衛の事案で、責任が減少することはありえんだろ
>>357 その事例での背任と横領のメルクマールは
自己の計算で行えば横領であり、本人の計算で行えば背任になる
そして、誰の名義であるかは、領得行為の判断の要素でしかない
だから、両者は矛盾しない
まあ、デバイスの記述は不正確かもしれない。
>>360 構成要件該当性の問題です
社会的には同じ行為でも、刑法的には違う行為というだけ
>>364>>367 レスありがとうございます。
では、強要による緊急避難の場合、重大な法益侵害がなされたときは
緊急避難不成立という説をとると、重大な法益侵害がなされた場合、
過剰避難の余地はあるでしょうか?
370 :
360:03/03/22 18:37 ID:???
>>368 レスありがとうございます。
ですが意味が分かりません。どういう意味ですか
正確には
自己の占有管理するもので、自己の利益をはかるため … 横領罪
自己の占有管理するもので、第三者の利益をはかるために自己の計算において行った場合 … 横領罪
自己の占有管理するもので、第三者の利益をはかるために本人の計算において行った場合 … 背任罪
自己の占有管理する物以外 … 背任罪
ということ
すると
処分行為を自己名義で行えば横領罪となり、
処分行為を本人名義で行った場合でそれが自己の計算で行った場合は横領罪
処分行為を本人名義で行った場合でそれが本人の計算の場合は背任罪
となる
矛盾してないでしょ?
Bが故意にA宅に石を投げてA宅の窓を割ったところ、Aが家から出てきて
Bに殴りかかってきた。Aは脅すつもりで紙筒をもって殴りかかったのだが
BはAが木の棒で殴りかかってきたと誤信し、持っていたナイフでAの腹を
刺し、Aは死亡した。 Bの罪責如何。
>>372 だから、問題だして答えを聞くのはやめろって
374 :
氏名黙秘:03/03/22 19:06 ID:3pi/9WCk
>373
バカだからわかりませんと素直に言えよ
>>374 解らないポイントが書いてあれば答えるよ
376 :
372:03/03/22 19:08 ID:???
ちょと訂正。
>持っていたナイフでAの腹を刺し、Aは死亡した。・・・ ×
そばにあった木の棒でAを殴った。 ・・・ ○
>>373 誤想過剰防衛と自招防衛の論点だろ
どの基本書にも載ってるからそれを読め
379 :
氏名黙秘:03/03/22 19:21 ID:hsjhDn2G
受験票っていつ頃届くんでしょう?
初めてなんで結構しんぱい。
380 :
360:03/03/22 19:21 ID:???
いえ、誤振込みの方です。
詐欺になる場合もあり、窃盗になる場合もあり、占有物離脱横領になる場合もある
のはどうしてなんでしょうか?
381 :
氏名黙秘:03/03/22 19:31 ID:c+mMJjz6
同じ問題でも出題者によって正答が変わる場合ってあるんですか?
特に学説争いしてるところとか。
詐欺は人間を騙さないといけない
だから、機械を騙す場合は詐欺にできない
窃盗は「物」を奪わないといけない
だから「利益」を奪う場合は使えない
こんな場合電子計算機使用詐欺になる
詳しくは西田、刑法各論P225
なぜそういう風になるかといえば
「罪刑法定主義」。犯罪は、法律により「○○罪」にされるから犯罪なんだよ
法律で決められた行為様態で法益を侵害しないと刑法上犯罪とされない。
誤振込みの後、どうやって自分の物にするか、という「行為様態」の違いで
どの犯罪が成立するかが決まる
>>381 論文ではありえない
つうか、論文では「結論」は重視されない
論理の流れと、当てはめの丁寧さが大事
結論に正答はない。
解き方に正答はある。
384 :
360:03/03/22 19:47 ID:???
そうすると、択一の穴埋め問題は、その判決文が誤振込を
窓口で引き出した場合なのかCD機で引き出した場合なのか、よそに振り込んだ
場合なのか推測しながら穴埋めさせているわけですか。
でも窃盗と占有離脱物の違いってどんな事実関係が違うんですか?
>>384 択一は文章の全体、語群、拓をみれば正解がわかるようになっている。
あるいは相対的に正解が見えるようになっている。
つーか過去門みてわからないかい?
>>385 占有離脱物の意味わかりますか。占有侵害の有無。テキストを読め。
>>386 誤振込みにおいて窃盗を適用する場合と占有物離脱横領を適用する場合の事実関係
の違いとは何ですか?という質問なんです。教えてもらえませんか?
過去問平11年44問目
返済期限の到来した自己の債権を回収する目的で、失業した知人を援助するためで
あると偽り、借用名下に自己の債権相当額の金員の交付を受けた。
場合に、
ア 詐欺罪は専ら全体財産に対する罪であるとする見解
によると、借金は債権であるから、全体の財産価値に変化はなく損害はないので
詐欺罪は成立しないが、
ウ 錯誤の内容が財産価値と無関係であるような場合には詐欺罪の成立を否定する見解
によると、債権は現金とは価値的・事実的に異なるから無関係とはいえず詐欺罪が成立
する。
とするらしいんですが、
全体財産が変わらないんであれば、債権と現金の価値は同一と見ているはずで、
だとすれば、錯誤が債権の価値そのものに向けられたものではない限り、
債権と現金の価値的・事実的異同を問題とするのはおかしいと思うんですが、
みなさんはどのように思われますか?
預金について行為者に占有を認めるなら占有離脱物横領。
銀行に占有を認めるなら窃盗。
客観的に事実関係に違いはない。
>>388 個別財産に対する罪であるとの見解を前提にしているので何もおかしいことはない。
ウが個別財産に対する罪であることを前提にした見解であることを理由として
388の事例で詐欺を認めるのであれば、同じ問題の
c 17歳であるのに20歳であると本屋の店主を欺き、18歳未満の者に対する販売が
ゆるされていない雑誌を買い求めた。
場合でも、18禁エロ本という個別財産が詐欺られたわけだから、ウでも詐欺罪が
成立することになりはしませんか?
即レスぶっこくが、自分でこぴぺしたように、錯誤が財産価値に無関係な場合は
詐欺の成立を否定するという見解にたってCを評価するんだろ。
17歳の行為者を20歳と思っていたことは財産価値には関係ないだろ。
394 :
369:03/03/22 20:41 ID:???
誰か教えて下さぁぁぃ・・・
リース契約って賃貸借契約と違うんですか?
そうすると、
@個別財産に関するか否か
A 現金が借金に変化した場合は、個別財産に関係する
B エロ本が現金に変化した場合、個別財産に関係する
A錯誤が財産価値と無関係か否か
A 借金の理由が違うだけで債権の価値とは無関係だから詐欺罪は成立しない。
B 本当は17歳だが20歳と偽っただけで、資格を偽っただけなので現金の価値に
錯誤したわけではないから詐欺罪は成立しない。
はずではないですか?そこらへんがイマイチ分からないんです。
397 :
氏名黙秘:03/03/22 20:46 ID:0MlkcmyB
素朴な疑問なんですけど、
いとこの息子って、何にあたるんですか?ご教授願います。
398 :
ネットdeDVD:03/03/22 20:49 ID:SnPE7e0W
この解説は行為者の財産状態の変化についての被欺罔者の錯誤と読めばいいのかな?
>>396 まあ落ち着け。Aについてはもう面倒くさいから確認しないが、Bについては
>18禁エロ本という個別財産が詐欺られたわけだから、ウでも詐欺罪が
>成立することになりはしませんか?
と思ってたわけだろ。それが
>本当は17歳だが20歳と偽っただけで、資格を偽っただけなので現金の価値に
>錯誤したわけではないから詐欺罪は成立しない。
だとわかったわけだ。なら解決だよな。
Aもそれでいいと思うぞ。
>Aもそれでいいと思うぞ。
ところが、解答ではAでは詐欺罪が成立します。
だから悩んでるんですが。
>>397 いとこ半。ちなみに、
親同士が全血の兄弟=いとこ
親同士が半血の兄弟=半いとこ
親同士がいとこ=又いとこorはとこ
親のいとこ=いとこちがい
いとこ半から見れば、自分はいとこちがいになる。
>>395 リース契約は賃貸借と売買が組み合わさった感じの契約
Aさんは高価な機械が欲しいが金はないとき
B会社に買ってもらい、それを貸してもらう
民法259条「共有に関する債権」には
253条「管理の費用」が
含まれるんですか?
>>401 即レスなんで正しいかどうかいまいち自信がないけど。
全体財産の増減という観点からすれば、現金流出・債権獲得で変化はない。
しかし、財産価値という観点からすれば、現金と債権は異なる。
ということだと思う。
現金と債権ってのは経済活動における価値において全然違うんだよ。
例えば、従業員の給料を売掛債権譲渡で支払おうとしたら普通従業員は怒るだろ。
これが、「現金と債権は価値的・事実的に違う」っていう意味。
けど、現金も債権も、バランスシートにのっけるときには、同類(資産)として扱う。
現金が減って債権が増えたところで、資産の額は変わらない。
これが、「全体財産は変化しない」っていう意味。
これで納得しないかな?
民法の根抵当について質問です。
極度額の変更は元本確定の前後を問わず出来るのですよね。
でも被担保債権の範囲の変更は元本確定前じゃないとできない。
この違いはどういう理由から来るんでしょう?
>>406 確定してしまったら「何が被担保債権か」は確定している
もう、「何が担保される債権となりうる可能性があるか」
という範囲の変更は意味を持たない(拡げた所で被担保債権が追加されるわけではない)
他方、「幾らまで担保するか」という極度額は確定後でも意味を持つ
だから、利害関係人が承諾してくれるなら変更する意味があるのだよ
408 :
406:03/03/22 23:17 ID:???
>>407 なーる。
「幾らまで」「債権が」という違いがポイントだったのですね。
的確かつ迅速なレス、ありがとうございました。
409 :
氏名黙秘:03/03/22 23:18 ID:63vjGXou
初めまして、割り込み申し訳ありません。大変急いでいるのでご容赦ください。
私ただいま知人からの相談を受けて困っております。法律を勉強中の皆様の力をお借りできたらありがたいと思います。是非まじめなレスをお願い致します。
以下のようなケースの場合、どのような手段をとればいいのでしょうか?
母親が死にそうで、その子供が遺産相続をしたいのですが、そのこどもが母親と離婚した父親の籍に入ったままで、さらに知的障害者という状況です。
この場合、1.母親の籍に移すことが可能なのか 2.可能なら、知的障害者本人で手続きをできるのか、父親の協力が必要なのか
皆様からのアドバイスをお待ちしてます。
410 :
氏名黙秘:03/03/22 23:19 ID:l4Mlzo3/
(1)実務についてからも、
受験時代に使った予備校本とか基本書を
参照することはあるのでしょうか?
(2)参照することがあるとして、
その頻度は高いのでしょうか?
法律家を目指す人間から言うと
その知人に一刻も早く弁護士のところに相談に行きなさい
と薦めることをアドバイスします
うちらがグダグダ言っても、できるか出来ないかは「現場」の判断です
>>410 同じ疑問をもち、弁護士の先生に聞いたときの答え
予備校本は全く使わない
判例を広くカバーする詳しい基本書は良く使う
債権総論の奥田とか担物高木等
一番参考にするのは判例コメンタールだそうです
(2)
困ったとき参照にする感じらしい
あと、実務家になっても論文を書く機会もあるので
そのときのために色々な基本書を読む事はあるとの事
実務に付いても勉強は欠かせないらしい
>>409 1について。
その子供が死にそうな母親の子供である以上、相続権はある。
たとえ父母が離婚していよう、子供と母親との苗字が異なっていても、その子供は母親の相続人である。
籍を移す必要もなかろう。
2について。
その子供(未成年者)には法定代理人(親権者)が存在するはず。
その親権者を通じて法律行為や各種手続を代理すればよい。
仮に親権者が父親なら、父親の協力が必要となる。
同じ疑問を裁判官の先輩に聞いたときの答え
(1)
予備校本?なにそれ?(まあ、デバイスしかない時代であったから)
ああ、流行ってるらしいね。まあ、良いんじゃない(内容は知らないっぽ)
実に様々な事案を扱うのだから、色々な基本書を漁ることは欠かせない
まあ、当事者が少数説を引っ張り出す事もあり油断できないとのこと
一番参照にするのはやはり判コメ
(2)
よく使う
時代が違うからなんともいえないね。と言われた
415 :
氏名黙秘:03/03/22 23:32 ID:63vjGXou
>413
>仮に親権者が父親なら、父親の協力が必要となる。
この知的障害者は、母親に面倒を見てもらっているので、戸籍は違っても親権は持っていると
仮定できれば、母親が代理人を立てて、手続きを行えると考えてよろしいでしょうか?
>>410 (1)使います。
(2)よく使います。
確認のために使います。
そして、それを元に、
判例や書籍の調査に進みます。
デバイスが使いやすい。
起案の際には、シケタイは必須だと思われ。
>>405 レスありがとうございます。
しかし、
>財産価値という観点からすれば、現金と債権は異なる。
のは分かるんですが、
錯誤が財産価値と無関係か否かを考慮すると、
返済期限の到来した自己の債権を回収する目的で、失業した知人を援助するためで
あると偽り、借用名下に自己の債権相当額の金員の交付を受けた。
という場合、
借金の理由が違うだけで債権の価値とは無関係だから詐欺罪は成立しない。
ことになるのではないか、という点が残ってしまうんです。
つまり、現金と債権が違うのはその通りでしょう。しかし、
ウ 錯誤の内容が財産価値と無関係であるような場合には詐欺罪の成立を否定する見解
に立った場合、被欺罔者は債務を負担することについては、錯誤はないわけですから、
詐欺罪の成立は否定されるのではないか、という問題です。
419 :
418:03/03/23 00:14 ID:???
訂正
債務を負担じゃなかった、金を貸す即ち、現金が債権に変化することには錯誤はない
わけですから、詐欺罪の成立は否定されるのでは、という問題です。だ。
420 :
405:03/03/23 01:22 ID:???
>>418 確かに、錯誤の対象は「財産価値の変化」じゃなくて、
「財産価値の変化をもたらすべき動機」だよな。
けど、それを言ったら、「高利を約束して出資させる」という典型的な詐欺事例においても、
「現金が債権に変化すること自体には錯誤がない」以上詐欺罪は成立しない、
ということになってしまわないか?
ということで、動機の錯誤についても「錯誤の内容は財産価値と関係する」と言っちゃうんだよ。
多分。
421 :
405:03/03/23 01:39 ID:???
あーただの動機じゃダメなのか、単なる動機だとエロ本も同様になってしまう。
うーん・・・(ただいま考え中です)・・・
(1)エロ本事例では、もともと店主は当該雑誌を販売するつもりであったのであって、
雑誌を現金に変化させるつもりは最初からあった。
よって、販売行為の相手方の年齢に関する錯誤でしかないこの事例の錯誤は、
財産価値と無関係な錯誤といえる。
(2)偽って貸金の交付を受けた事例では、もともと被欺罔者は金銭を貸し付けるつもりはなく、
欺罔者の偽りの説明を受けてはじめて現金を債権に変化させる意思を持った。
よって、この事例の錯誤は財産価値と関係する錯誤といえる。
こう、かな?
実は解答が間違っているっていうのもありえるな。
その詐欺罪の成否は答えを出すにあたっては影響しないからさ。
423 :
418:03/03/23 08:04 ID:???
421のように考えるしかないのかもしれません。
Wの解説書には、行為者の資産状態が、
第三者に対する債権を行為者が取得することと、
行為者の借財が消滅するだけ
とは、違うから、みたいなことを書いてあります。
もともとこういう説を唱えている学者さんの本を読まないと解決しないのかもしれません。
903条について教えてください。
特別受益者がいる場合は、その価額を加えたものを相続財産とみなし、
算定した相続分の中から、その価額を控除し、残額を相続分とすると
ありますよね。
特別受益の価額が本来の相続分より大きかった場合、どうなるのでしょうか。
あくまで上記において特別受益額を加えた相続財産は計算上のものであって、
配分される原資としての相続財産はそれよりも少ないので、誰かがその分を
負担することになりますよね。
具体態には、相続財産が8000万円で、妻と子(x、y)2人が相続する場合で、
子xが4000万円の特別受益を受けていたとすると、
妻=6000万円
X=−1000万円
Y=3000万円
となりますが、このXの「−1000万円」の扱いはどうなるのでしょうか。
>>424 妻 5333.33333万円
x 0
y 2666.66666万円
426 :
424:03/03/23 11:32 ID:???
>>425 ありがとうございました。
確かにこれしかないですよね。
深謝。
強盗殺人罪の既遂と、殺人罪と強盗致死罪の未遂の観念的競合とでは、
どちらが刑が重くなるんでしょうか? 前者ではないのでしょうか??
どんな身分犯が「違法身分」なのか「責任身分」なのかがわかりません
テキストには収賄罪における公務員は違法身分で、保護責任者遺棄致死罪
における保護者たる地位は責任身分とあったのですが、なぜなのですか?
教えて下さい
>>427 > 殺人罪と強盗致死罪の未遂の観念的競合
そんな場合ありうるのか?
>>429 強盗致死罪が故意ある場合を含まず(つまり結果的加重犯)、
未遂を強盗が未遂の場合をいうとした場合に、
殺害して財物を強取するつもりで殺害したが財物奪取に失敗した事例で
犯人問い得る罪責を想定して下さい。
単純保証人に、更に単純保証人が加わったら分別の利益により、
各保証人の負担部分は二分の一になるのですが、
保証人に、物上保証人が加わった場合、両者の負担部分はどのようになるのですか?
>>427>>430 強盗殺人罪の既遂→死刑又は無期懲役(240条後段)。
殺人罪と強盗致死罪の未遂の観念的競合→死刑又は無期懲役(240条後段)、但し刑の任意的減軽(43本)。
前者じゃない。
>>431 501条但書5号参照。
100万の主債務に、保証人と物上保証人がいれば頭数により、50万ずつ。
65条の解釈として、1項を違法身分についての2項を責任身分についての規定と考える説
に対し、違法身分と責任身分の区別は曖昧だとの批判があるように、その差は価値的規範的
なもんだから、すっきり明確な理論的根拠はないのではないかな。
例えば収賄罪の保護法益を考えると、公務員でない場合は収賄しても違法ではない。
これに対して遺棄罪では、行為者が保護者であろうとなかろうと客観的な違法性には影響
ないよね。誰がやっても危険さは同じ。しかし保護者というのは被保護者に対して責任ある
立場だから、より可罰的であると考えられる。そうすると、保護者という身分は責任身分
だと考えるのが妥当。
ま、ソースなしに書いたから間違ってたらごめんね。
434 :
431:03/03/23 22:43 ID:???
その条文は代位についてですが、支払うべき負担部分についても同様なのでしょうか?
物上保証人て不可分性より、債務の全額について負担するのでは?と思ってしまったのですが
物上保証人は債務は負担しません。
436 :
431:03/03/23 22:48 ID:???
いわれてみれば確かにそうです。
では、全額について抵当権を実行されるということで正しいでしょうか。
>>428 道義的に悪いのは責任身分・・・なんて適当に考えてます。
自説じゃない限り、あまりこだわらない方がいいでしょう
>>428 まあ、学説により「これは違法身分」「これは責任身分」が分かれているからね
西田とか読むと解りやすいよ
保護責任も責任身分ではなく、違法身分(つうか作為義務)と捕らえるのが多数説のはず
>>437 それは適当だ(w
責任身分、違法身分に拘るのは結果無価値派だからなあ
行為無価値ならば構成要件的身分と加減的身分で分けるのが良いでしょ
延焼可能性があれば現住建造物放火罪における建造物の一体性が認められ、
目的物の損傷がきき毀棄罪にいう毀棄の程度に達すれば焼損といえる
という見解にたった場合、
甲はマンションの一室の空き部屋の床面に放火したところ、10分後毀棄罪にいう
毀棄の程度に焼損した段階で住民に火を消し止められた
という事案において、甲に現住建造物放火の既遂が認められますか?
この事案において、予備校本では「延焼可能性が認められない」としていますが、
マンションの一室に放火すれば延焼可能性は認められるのではないのですか?
難燃性建材や、防火設備については何か無いんですか?
そのマンションは難燃性、という大前提があるのでは?
コンクリート造りでしっかりと防火してある場合
一室燃やしても他室には延焼しないのだよ(実際石は燃えないでしょ)
責任身分=加減的身分
違法身分=構成要件的身分
じゃないの?俺はそうとらえてたんだけど
444 :
441:03/03/23 23:37 ID:???
>>443 それって、真性身分犯・不真性身分犯で区別するのとどう違ってくるのでしょうか?
>>443 西田教授に言わせると実は違う。
構成要件的責任身分もある。逆に加重的違法身分も
例えば、保護責任者遺棄罪における平野、堀内説は
不作為による遺棄は違法身分(つうか不作為犯は違法身分)
不作為の場合の保護責任は加重的責任身分となる
西田説はこれとは違うけどね
真正身分を責任身分とすると共犯者は何ら責を負わないことになる
という批判がある
447 :
441:03/03/23 23:42 ID:???
>>446 さらに、刑法は責任身分か違法身分かを体系的に纏め上げているわけではない
とする批判も向けられている
>>436 債権者が物上保証人の抵当権を全額実行できるかってこと?
もちろんできます。
また、保証人が抵当権者の抵当権を代位行使できるか、ということ?
保証人の弁済による代位は求償権の保全のためなのですから
求償権の範囲で行使できるに過ぎません
450 :
441:03/03/23 23:51 ID:???
>>449 前者の方です。「保証人が複数いれば請求される額が減る」のと、物上保証人が増えたときの効果が同じか、と疑問に思ったのです。
結論として、物上保証人は何人いても、それぞれが債務全額について抵当権を実行される、ということでいいんですね。
その通り。一つの債務に数個の抵当権があるのは
つまり共同抵当ではないか
ここも、まあややこしいのだがな
452 :
441:03/03/23 23:56 ID:???
公務の現業・非現業って何ですか?
>>45 管理的な事務でなく、実地の業務。官署・工場などにおける現場の業務のこと。
林業、造幣、印刷、郵便を特に四現業と言う。
>>454 453じゃないのですが、打てば響くような答えなので便乗です。
昔だと国鉄とか専売公社なんてのも含まれそうなんですが、
その時代は五現業とか六現業とか呼ばれていたんでしょうか。
4月から郵便も郵政公社だかになるそうですが、、
今度は三現業?
>>455 もともとは国営企業を総称して三公社五現業といった。
五現業=四現業+アルコール専売
三公社=鉄道+タバコ専売+電信電話
内閣は憲法上の機関ではないが、三権分立は憲法で採用されていたってどういう意味だ!ゴルァ
458 :
氏名黙秘:03/03/24 12:59 ID:cScFGF6J
本番でカンニングはできますか?
司法試験に結局合格できなかった司法浪人生の末路をマジレスしてください。
お願いします。
民法についての質問です。
賃貸人は、賃料債権を、賃貸人たる地位と切り離して第三者に譲渡することができるか?
(択一の平成11年第40問)
最近の判例
(賃貸の目的物の所有権を譲渡したとき、新旧所有者同士で賃貸人たる地位を留保する
合意があったとしても、賃貸人の同意等、特段の事情が無い限り、賃貸人の地位地位の
留保を、賃借人には対抗できない。なぜなら賃借人を転借人と同様の地位にしてしまうから)
に、照らせば、「できない」という結論へ持っていったほうがいいのでしょうか?
(択一での答えは「できる」ですが)
お願いいたします。
461 :
460:03/03/24 18:03 ID:???
賃貸人の同意等=賃借人の同意等
訂正です。
462 :
氏名黙秘:03/03/24 20:43 ID:lAQmyyp5
2ちゃんねる上で他人の住所を公開し、殺人依頼をした場合、
どのような罪になり、どの程度の刑になりますか?
463 :
氏名黙秘:03/03/24 20:54 ID:YCa+TTcW
日本国憲法第9条には、裁判規範性はありますか?
9条は、高度に政治的な性格を有するものだから、
裁判所の審査になじまないものであります。
だから、9条には裁判規範性はないのではないですか?
もし裁判規範性があるのなら、なぜ「高度に政治的な性格を有するので、
裁判所の裁判になじまない」と自衛隊が合憲か違憲かを審査しないのですか?
>>460 賃料債権そのものは単純な金銭債権だから原則どおり債権譲渡できる。
賃借人としては、譲渡の通知・承諾ないかぎり賃料支払いを拒めるし、
新賃貸人への支払いに過分の費用が生ずれば旧賃貸人に負担させることができ、
また、場合によっては、478条で保護される(要件は厳しい)ので、賃借人にとって酷ではない。
賃貸人の債権者による賃料債権の差押え等を考えれば、できないと困る。
>>459 擦れ違いだけど、マジレス。
20代半ばなら、公務員試験に転向する人は結構いる(受かるかは別問題)。
で、民間は・・・もう最悪。
職歴がないため、零細中小企業で高卒と一緒に働くことも多々あり。
かなり厳しくなる。
覚悟した方がいいよ。
参議院の緊急集会の召集は国会の召集じゃないんだな。
親族法についての質問です。
基礎的な質問なんですが、養親になる者はどのような者でも良いのでしょうか?
例えば、夫A、妻B、第三者C(女)、養子X(成年者)とします。
この場合、養子Xの養親にAとCがなることはできるのでしょうか?
当たり前すぎる知識の所為なのかもしれませんが、双書、S、内田4を見ても
特に明記してありませんでした。
養子になるための6つの客観的要件を満たしている場合、できるような気もする
のですが、他方で養親の氏を継承することを考えるとできないとも思えます。
どなたか愚問にお答え頂ければ幸いです。
養子縁組っていわば、戸籍上の制度だろ。
だから、婚姻してないAとCはそもそも同じ戸籍に入ってないわけで、
そのそもそも同じ戸籍に入ってないAとCが同時にXの養親になれるとは
思えないんだが。
あくまで感覚的にレスしてるわけだが。
469 :
468:03/03/24 22:39 ID:???
だからまず、第三者C女をAの養子にしてしまい、C女がXを養子にしてしまおう。
>>460 その判例の主眼は賃借人の保護。
で,賃料債権が第三者に譲渡されて賃借人になんか不利益あるの?
471 :
460:03/03/25 00:06 ID:???
>>464 >>470 お答えありがとうございます。
私が疑問に思ったのは、判例の事例も、
>>460であげた事例も共に
所有者と賃貸人が異なるため、
>>460の場合も賃借人に不利益(転借人と同様の地位)が
生じてしまうのでは?ということです。
私の理解、間違っていましたら、是非ご指摘ください。
全然このスレと関係ないけど
「千と千尋の神隠し」がアカデミー作品賞に選ばれた
と、勘違いした香具師は俺の他に何人いるんだろう?
473 :
氏名黙秘:03/03/25 00:35 ID:djBkSnM8
公務員試験板からの転載ですが、よろしくお願いします
Aが債権者でBCDが600万の連帯債務を負ってる
負担部分は、B300万C200万D100万とする
Cが400万Dが200万それぞれAに弁済した場合の求償はどうなるの?
442条に従い
CはBに200万、CはDに67万
DはBに100万、DはCに67万求償できるという処理でいいのかな?
Cが200万Dが400万それぞれAに弁済した場合は?
CはBに100万、CはDに33万
DはBに200万、DはCに133万求償できるという処理でよろしいか?
>>473 互いに求償できる場合は相殺するのが普通だと思うけど
理論的にはそれで正解なんじゃない?
>>471 460であげた事例は所有者と賃貸人は異ならない
賃貸債権を譲られても、賃貸人になるわけではない
ただ、「俺に○月分賃料は俺のものだからね」というだけ
賃料債権の譲受人が「俺は賃貸人だから契約解除する」とはできないもの
478 :
460:03/03/25 02:13 ID:???
>>477 完全に納得いたしました。
単なる債権の譲受人と契約上の地位の譲受人の違いということですよね。
ありがとうございました。
>>先輩方
特別失踪って、失踪宣告自体は1年後だけど死んだとみなすのは危難が去ったときと習ったのですが、では具体的に相続の開始や再婚が可能になるのは1年後なのですか?それとも志望したのとみなされたその瞬間からなのですか?
>>479 もちろん、1年後以降
それまで何かが出来るわけではないからね
>>456 455です。
そうだったのですか。ありがとうございます。勉強になりました。
私見の役には立たないけど(¥¥
民法上、所有権または本権に基かない占有も保護される場合はあるんでしょうか。
強盗犯人Xが強盗の目的を達した後、偶然にも被害者乙が恨みのある人物であったことに気づき、恨みを晴らすためだけに乙を殺害した。
この場合、240条は死傷につき故意ある場合も含むとした上で、
死傷の結果は強盗の機会に生じたものであれば足りるとする見解をとると、Xには強盗殺人罪が成立するのですか?
機会説とはいえ、強盗とは全く関係のない殺害行為も含まれるのでしょうか?
どなたかご教授おねがいしますm(_ _)m。
その辺は説が割れてるので好きなように書けばよい。
まあ恨みを晴らすためだけの殺害は含まないとするのが一般だろうが。
・・・これまで、機会説に立った場合の制約事例として挙げられているものうち、
異論なく一致が認められるのは、強盗の共犯者間の仲間割れから死傷の結果を
生じた場合ぐらいで、強盗の機会における私怨を晴らすための死傷についてさえ
排除されないとする異説が見られる(江家)。一方、強盗の過程で誤って
乳児を踏み殺した場合について消極説も見られるが(大谷)、むしろ積極説のほうが多い。
(続・パーフェクト刑法 各論(1) 改訂版、1977)←ちと古いけど参考マデ。
あー、1977は1997の間違いね。わかると思うけど。
>>485 ありがとうございますm(_ _)m。
上の事例は、セミナーの択一問題集の中に出てきた肢なのですが、解説によると、強盗殺人罪が○となっているんですよね。
私は強盗と殺人の併合罪という肢にして間違えました。
やっぱり何か腑に落ちないものがありますね。
488 :
氏名黙秘:03/03/25 18:39 ID:4ei/TTlU
>>480 どうもありがとうございますM(--)M
そこでもうひとつ質問なのですが、なぜ特別失踪は死んだとみなすのと、
失踪宣告するのをわざわざ法文上で時期を分けているのでしょうか?
趣旨がよくわかりません???
>>488 だって、危難がさった後、翌日にその人が帰ってくることもあるでしょ。
1年経って帰ってこなかったら、死んだ可能性が高いでしょ。
窃盗の保護法益(財産犯の)なんですが
平穏な占有とか、合理的な占有って具体的にどんなことなんですか。
例えば自分の機械を所有者が引き上げた時に窃盗が成立するとする時
どう書けばいいんですか
司法研修無しに弁護士になる方法はありませんか?
>>488 特別失踪宣告の場合、1年の期間満了時ではなく危難の去ったときに
死亡したとみなすのはどうしてか、ということだよね?
例えば、船に乗っていた息子が沈没で行方不明になった。
その六ヵ月後に父親が死んだ。
一年後に特別失踪宣告が出た。
こういうときに、期間満了時に死亡したとしていいと思う?
「息子が死んだのは父親より先のはずだよなあ」って思わない?
過失の構成要件に該当した場合も正当防衛として違法性阻却されることは
あるんですか? そもそも無意識の行為に防衛の意思を認めることは
可能なんですかね?
>>493 威嚇発砲のつもりが、思いもよらず当たってしまった場合。
>>490 正確な定義付けは説により千差万別だけど
どの説でも共通しているのが、本権者が窃盗犯からから奪い返す
自力救済の場合は「刑法的に保護に値しない占有」となるかな
自分の機械を所有者が引き上げた時に窃盗が成立するとする時は
占有者にはまだ刑法的に保護に値する占有がある
なぜなら、(譲渡担保であれば)清算金と同時で無ければ引渡さないという利益があるから
、とかね
何をどこまで保護するかは様々な主張があるけどね
>>491 大学教授に今すぐなって、数年間頑張る
>>494 新過失論では過失の実行行為は客観的注意義務違反ですよね。
そして正当防衛は実行行為についての評価ですよね。
客観的注意義務違反(他に当らないように注意するという作為義務
を履行しなかったという不作為)について防衛の意思は
想定しにくいと思うんですが。
客観的注意義務違反かどうかは客観的に判断する。
防衛の意思は行為者を基準に判断する。
と、思う。
全然自信がない。
たぶん違うと思う。スマソ
499 :
会計士:03/03/25 21:09 ID:+HfdLsk5
の商法や民法は司法試験受験生からしたどうなの?
簡単なの?
500げつ
>>494の事例は正当防衛と第三者の論点の話だと思うが。
502 :
501:03/03/25 21:37 ID:???
あぁ威嚇射撃ね。スマソ
威嚇発砲には正当防衛の防衛の意思はないんとちゃう?
急迫不正の侵害に向けられたものじゃないし
>>497 発砲することについては防衛の意思はありますが、
当らないようにするという注意義務を怠るという不作為については
防衛の意思はないように思えるんですが・・・。
505 :
氏名黙秘:03/03/25 22:50 ID:TKQesVKa
質問させてください。
抵当権者の、抵当不動産の不法占拠者に対する抵当権に基づく妨害排除請求って、
行使するのに、抵当権の交換価値の減少で足りるのでしょうか。
それとも、優先弁済請求権の行使の困難まで必要でしょうか。
択一的には、どっちとしておけばいいでしょうか?教えて下さい。
>>505 判例の表現は後者。正確には「第三者が抵当不動産を不法占有することにより抵当
不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる
ような状態があるとき」
というか、交換価値の減少と優先弁済請求権の行使の困難は、視点が違うのでは。
要するに判例は競売が成り立たない点を重く見ているわけで、交換価値が減った程
度の問題ではないと考えているような。
>>467 AがXを養子にし(Bの同意が必要)、その後でCがXを養子にすればいい。
CX間の縁組によってもAX間の縁組は解消しないから、AとCがXの養親に
なることができる。Xは後から縁組したCの氏を称することになるだろう。
>>499 僕はほとんど初学者の司試受験生ですが。
会計士試験の民法は司法試験より少し易しいような気がします。
ちらっと見た感じですが、おおむね解けそうな感じでしたから。
きちんと解いたわけでないので、出題者のトラップに気付いていないだけかも知れませんが。
商法は何ともいえませんでした。
会計士試験と司試の範囲がずれている印象を受けます。
重なっていても、司試では「ここは小さな論点なのでさらっと流して下さい」といわれる部分を
会計士試験では深く掘り下げていることもあるようですから。
わかるところもあるけど、知らない部分は手も足も出ません。
試験ですが、弁護士(司試)と会計士では目的が違うから、試験で求める内容も違うのかも知れません。
会計士は健全な会社運営をするための仕事だと思うのですが、
弁護士は不健全になってしまった会社をどうにかするのが仕事という面がありますので。
医業で「予防医療」が流行っているように、法律でも「紛争予防」が流行るようになれば
会計士試験と司試の歩み寄りがあるかも知れませんが、今は違うみたいです。
試験でしかも余談でした。ごめんなさい。
業務妨害と公務執行妨害と、どちらが成立するか、の場合、
業務と公務の論点はどこで書くものですか?
冒頭で「95条と234条、いずれを検討するか」って感じか、
それとも両罪、又は片方を検討してから「両方成立するか」「さらに他方も成立するか」
って感じですか?
強制力〜なら業務に含まれなく、「業務」にあたる公務なら95条にあたらないとする説です。
510 :
氏名黙秘:03/03/26 15:57 ID:WoMDnp7H
独学でやってますが、論文講座とろうと思うのですが、どういう講座がいいですか?。
>>510 君の注意力では択一合格は難しいでしょう。
論文講座をとる前に、自分の注意力をどうにかしたら?
>>1 ※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
「どの本を使えばいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」
といった質問には原則としてお答えしません。
512 :
切実(リア高):03/03/26 17:08 ID:wHP7eY+o
債務者が時効を援用すると主債務は実体法上消滅し、
物上保証人の抵当権は付従性により消滅する。
という理解は正しいのでしょうか?
援用の効果が相対効であれば物上保証人は別途援用が必要と
ならないのでしょうか?
主債務者が時効を援用すると主債務は実体法上消滅し、
保証人の保証債務は付従性により消滅する。
という理解についてはどうでしょうか??
よろしくお願いします。
514 :
505:03/03/26 17:16 ID:3zQcxzVA
>>506 レスありがとうございます。
交換価値が減少していって、
担保価値が被担保債権額を割り込んだときに、
優先弁済請求権の行使が困難になる、と思っていました。
では、不法占拠のときに、優先弁済請求権の行使が困難になることまで要するとしても、
目的物の毀損の場合において、担保価値の減少のみで物権的請求権を行使できる
としていることを判例変更しているわけではないのですか。
場面が別として、割り切って考えるべきでしょうか。
>>512 盗聴などに反対するのは、中国マフィアの肩を持つからと言うよりも、
警察などの捜査機関が、共産党の動向を知るために盗聴を多用してきた
事実があるからでしょう。
組織犯罪対策と言う名目で導入されても、政治目的に悪用されるおそれが
あるという懸念ですね。
防衛庁も、反戦運動に関する情報を秘密裏に収集している事実が
明るみに出たし。
少なくとも、日弁連がアジア系の犯罪組織と関わりがあるというのは、
妄想に近いと思われます。
不特定物である偽ブランド・バッグを本物ブランド・バッグ
と思って買ったら、動機の錯誤になる?
動機どころか、普通の錯誤になるんじゃない?
>>516 物の性状に関する錯誤は動機の錯誤として認められる事が多いですよ
>>512 まあ、今でも十二分に警察は盗聴してますから
あんま関係ないですよ
おおっぴらにやるか、やらないかの話し
20歳の女性をそれと認識して殺害した直後にはじめて強姦の意思を生じ、
強姦行為に及んだ場合は何罪が成立しますか?
殺人罪と死体損壊罪でしょうか?強姦殺人罪でしょうか?
死姦ってゲームではよく出てくるけど・・・罪になるの?
殺人罪と死体損壊ですな
死者の法益は認めないのが判例ですから
上限はどうせ死刑または無期なんで、不都合はないでしょう
>>515 やはり妄想だと思ってよかったんですね・・・。少し荒唐無稽すぎるとは
思ってたんですけど、あんまりにも気になって。
察するに、反対派は、某左翼運動家の面々とダブってそうですね。
というか、警察も防衛も意外とやるもんですね( ´∀`)。
ありがたうございました!
>>518 ありがたうござゐました。
>>521 よく出てくるのか?どんなゲームだYO!
内田民法によくでてくる、サンクションとかメルクマールってどゆ意味ですか?
サンクション=制裁
メルクマール=基準
内田どころか、普通の学術書では頻出だと思うけどね
>>525 サクションはロマサガやってれば出てくるよ。
じゃぁはじめから強姦の意思で女性を殺害後に死姦した場合は強姦殺人?
死者の法益を認めない見解を徹底すれば強姦殺人未遂と死体損壊のような気がするが
>>528 被害者を死に至らしめた犯人との関係では、被害者の死亡と時間的場所的接着性が
あるとき、被害者の生前の性的自由は保護に値する。
・・・聞いたことないなぁ。
でも、論文では、こういう論述の仕方もあると思うよ。
学者で論じてる人いないかな?
>>528 死亡直後のまだ生々しいマンコの場合は強姦殺人だぁ(by前田説)
無権代理人の本人相続の場合、資格融合説をとると、
共同相続人にとっても無権代理行為は有効となっちゃうんですか?
>>528 アホですか? 殺人罪と死体損壊罪の併合罪に決まってるだろ。
量刑をちゃんと考えろよ。強姦殺人未遂と死体損壊だったら死刑にならんだろうが。
>>532 おまえそれじゃぁ強姦の意思を考慮しないのかよ
534 :
氏名黙秘:03/03/26 19:19 ID:s2GwjToA
すいません。質問です。
僕のパパがママをいじめているみたい。
どうしたらいい?
夜にトイレに行きたくなって、パパとママの部屋の前を通ると、パパがママをいじめてる。
パパはママを縄でしばって、ろうそくをつけたり、ヒモで叩いたりしてる。
ママはとても痛そう。
お巡りさんに言いつけた方がいいのかな?
でもパパが死刑にされたりするのはいや。
どうしたらいい?
>>534 お巡りさんに言いつけても、お巡りさんはなにもできないから意味無いよ。
なぜかというと、パパの行為は暴行・傷害罪の構成要件に該当する行為をしてるけど
ママという被害者の承諾があるため、違法性を阻却して、暴行・傷害罪は成立しないから、
お巡りさんも、逮捕できないんだよ。
質問です。
選挙のときに記名投票は無効票になるのに、
何で憲法改正国民投票の場合には無効票にならないのですか?
平成9年の択一過去問
537 :
氏名黙秘:03/03/26 19:36 ID:nMhO0H5b
訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。とありますが、中止のばあい残りの期間だけが進行しるのでしょうか
ABが契約準備段階にあった場合に第三者Cがその契約の成立を
妨げたとき、Cに債権侵害は成立しうるんでしょうか。
契約準備段階である以上債権は成立してないですよね。
もしかしたら、Cの行為によりBがAに対して信義則上の
損害賠償請求をなしうる場合には、債権侵害があったと
いうことができるんでしょうか。
>>536 そのような立法化がなされていないから
>>537 その通り
>>538 第三者による契約侵害はありえます。
ただしその事例の場合不法行為による損害賠償請求になるでしょうね
おい!おまいら間違ってるぞ!
(死体損壊の)「損壊」とは・・・物理的な破壊のみをさす。・・・死体に対する侮辱行為、
例えば、屍姦は損壊ではなく(最判昭23.11.16刑集2.12.1535)、また、屍姦は現行法上
犯罪でもない(草案242条2項参照)。・・・(大谷各論新版・530頁)
よかったな
>>521
抵当権に基づく妨害排除請求権の被保全権利が抵当権の被担保債権である場合、
抵当権の目的とされている不動産が物上保証人所有であったり、不動産が第三者
に譲渡された場合には、抵当権に基づく妨害排除請求は認められない。
ってこんなのどの基本書やテキストに載ってるよ?
>>541 それ論理問題だって。「被担保債権である(と仮定した)場合」ってことだよ。
判例はそれを考えて「適切に維持管理するよう求める権利」としてるんだろうね。
まぁそうだね。被保全権利なんてはじめて訊いたよ。ぜんぜん意味が分からなかったよ。
だいだいさ、所有権に基づく被保全権利っつったら所有権ぢゃないのか?
訂正
だいたいさ、所有権に基づく妨害排除請求権の被保全権利っつったらさ、
所有権をキープするために妨害排除請求権が認められるわけなんだから、
所有権が保全される権利、すなわち被保全権利なんぢゃないのか?
つまり、正確にいうと、抵当権者が抵当不動産の所有者の有する
所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使するにすぎないわけなんだから、
その妨害排除請求の被保全債権は所有権だろうが。
抵当権者は、所有権を被保全債権とする所有権のための妨害排除請求権を
代位行使してるに過ぎないんだから、妨害排除請求権の被保全債権が
抵当権の被担保債権であったり、不動産価値維持請求権であったりする
わけがないと思うがどうか?
分かった。債権者代位権の被保全債権か。
オレが悪かった。
刑訴に出てくる「証拠の証明力」と「証拠の信用性」って何がちがうんですか?
「補強法則の根拠は、自白に証明力ないからではなく信用性がないからだ」
みたいなことが本に書いてあるんですが、意味がよくわかりまへん。
信用性がなければ証明力もないんじゃないのか・・・
相続権を有しない親権者が、共同相続人である数人の子を代理して、遺産分割協議
をした場合が利益相反取引になってダメだったら、未成年の数人の子供が相続人の
場合、どうしたらいいわけ?子供だから相続制度も法律も全然分からないじゃん。
他の相続権者に騙され放題じゃないの?
だから親がまとめて相続人を代理するしかないんじゃないのかな。
親には相続権がないわけだし、子供達に対して公平であるならば認めてもいいと
思うけどな。
そうなると結局、事実上、複数の子供のうちの一人の代理人に親がなって、
残りの子供のために弁護士を親がやとって、その弁護士に残りの子供の代理と
して、親とともに遺産分割協議に参加するということになるんだろうか。
結局、たいして変わらない、というか、単に煩雑にするだけだと思うが。
ま、親が複数いる子供のうち一人にだけ贔屓するとかそういう可能性を
踏んで、利益相反取引にしたんだろうか。
去年の合格者の最高年齢って何歳ですか?
>>547 広義の証明力=狭義の証明力+信用性
「証明力」がどっちを指しているのか、よく考えること。
>>548 利益相反時は特別代理人を選任する(826条2項による1項準用)。
ていうか条文読んだ?
強姦の意図の折衷説って何ですか?
強姦の意図の強固さが重視されるとどうして実質的客観説より折衷説を採っている
可能性が高いの?
実質的客観説って何?
>>553 それ、強姦罪の論点じゃなくて実行の着手時期の論点だから、
自分の持っている教科書やテキストの該当部分をよく読むように。
4月から大学に入る者です。
司法試験は一年の初めから独学では限りなく無理なのでしょうか?
性質上純然たる訴訟事件の場合のみ裁判の公開をすべきだとする判決は、
訴訟事件と非訟事件とを予め法律で訴訟とされているものだけでなく
性質で分けるから、機械的区別とはいえないのではないのか?
どうしてこれが機械的二分思考であると批判されちゃうわけでしょうか?
裁判を受ける権利の判例と学説
ノートにまとめても分からない。556の点とか。
それに、判例は性質で分けるんであれば、過去問昭58の34の
「夫婦間の同居に関する争いは、その内容たる権利義務自体の本質よりして、公開される
ことがかえって関係者の権利の擁護にならないから、裁判の対審公開の原則に
親しまない例外の事例に該当する」
という肢だって、権利義務自体の本質から判断するわけだから、性質で判断する
判例の考え方と一致するんじゃないのかな?
最初に断っておくけど、折れもこの辺は弱い。
だから、あまり参考にはならないかもしれないが・・・
判例は、性質上純然たる訴訟事件には公開原則が及ぶが、
非訟事件には及ばないとする説である。
で、この「性質上純然たる訴訟事件」ってやつは何かというと、
それは結局のところ当事者の権利義務・法律関係に関する争いである。
そうすると、法律で「権利を有す」「義務を負う」「責めに任ず」とか書いてしまえば
その紛争は訴訟事件になってしまうし、そういう書き方をしない場合
(たとえば「裁判所がこれを定める」など)には非訟事件になってしまう。
で、そうすると結局機械的区別ではないか、と批判されるわけだ
>>556 次に昭和58-34だけど(これは折れもよく間違える)、
肢3は「権利義務の本質から」公開に親しまない、とする見解であるわけだ。
ところが、さっき言ったように判例は「権利義務に関する争いなら全部公開」
とする立場だから、「権利義務の性質」については何ら考慮しない。
結局、権利義務の性質を考慮するのは肢3だけで、これが正解となるわけだ。
・・・と、折れは考えている。ていうか、それ以外のことは考えないようにしている(w
この考え方で通用しない問題だったら、それはすなわち捨て問であると。
間違ってたらごめんね?
560 :
525:03/03/27 18:53 ID:???
559さん、ありがとう。他にもどんどん投稿おまちしております
民法の質問です。
他人物賃貸借について、所有者が他人物について善意の賃借人に
明渡し請求してきたが、その時点で賃借人に未払い賃料債務があった場合、
@所有者がこれを不当利得(703)として返還請求できるんでしょうか。
A使用利益に対する対価なので、善意の占有者の果実収受権(189T)として
処理されるのでしょうか。
B賃貸借契約が履行不能となる前に発生した賃料債権なので、他人物賃貸人に
支払うべきなのでしょうか。
>>562 1について。
山本敬三先生の民法第4部レジュメ74頁によると、他人物賃貸借で賃料が未払いの場合は説が分かれています。
即ち、不当利得返還請求肯定説(大判昭13・8・17)と、不当利得返還請求否定説です。
2について。
使用利益については、専ら所有者と賃貸人との間の話です。
3について。
ここでの考え方が1に影響します。
賃借人は賃貸人に賃料を支払うべきとするのであれば、賃借人に利得はありませんから
不当利得返還請求否定説になります。
逆に、賃貸人に支払わなくても良いとするのであれば、賃借人に利得はありますので
不当利得返還請求肯定説になります。
>>563 ご説明ありがとうございます。
2についてなんですが、賃借人も目的物を直接占有しているのに
なぜ果実収受権の問題が生じないのでしょうか。
>>564 申し訳ない。完全に勘違いしてました。
使用利益の対価なので、善意占有者たる賃借人の果実取得権として処理されます。
>>565 所有者が請求してくれば賃借人は賃料を払わないで済むというのは
変ですよね?
人に貰ったむか〜しの○○予備校の資料には、同様の事例で、
「賃借人の善意の間の賃料は189条1項が適用される」とあるんです。
でも、自分としては、
>>566のように変だと思うのです。
本当にこの資料のような説もあるんでしょうか??
うーん。全然考えてなかった問題だ。
干拓の図表には所有者・他人物賃貸人間の不当利得については189条が明記されてるけど
所有者・他人物賃借人間の不当利得については189条が明記されていない・・・
189条の果実には占有物の使用利益も含まれるから、やっぱし不当利得は生じないのか。
なんか留置権者の「果実」収集権には使用利益が含まれなかったりしてややこしい。
賃借人は他主占有者だから、善意・悪意は賃貸人について判断するのでは?
所有者が請求してきた場合は、所有者には支払う義務はないが(果実取得権がある以上)
他人物賃貸人には未払い賃料を支払う義務はあるでしょう(契約が有効である以上)
もっとも、所有者は建物返還請求もするでしょうから
担保責任ないし債務不履行責任に基づく損害賠償請求と、賃料債務は相殺されるの
かな。
とか初心者なりに考えてみました。
1.最初から強姦と強盗する目的の場合、強姦と強盗を行う順番に関係なく
強盗強姦罪になるのですか?
2.この場合の暴行脅迫は先に行う方の手段とみるのですか?
>>571 1 なります
2 暴行強迫の段階で、強盗と強姦の実行に着手したことになります
この場合の暴行脅迫は、強盗と強姦、両方の手段となります
>>570 賃借権は果実収取権のある本権ではないので、善意の他人物賃借人は189条1項の
善意の占有者にはあたらないでしょう。189条1項の対象は他人物賃貸人(本権が
所有権)の方です。
189条の趣旨は、果実収取権が自分にあると誤信した者の保護です。
賃料を支払うか、果実収取権があるか、は一応別次元の問題
1果実収取権に付いての考察
善意の占有者には果実収取権があることとは、使用することで収益をあげたら
全て自分のものにできる、ということ
占有者はこのなかから賃料を支払う。残りが自己利益となる。
これは、所有者と無権利と認定された占有者との間の事後処理についての規定であり
>>562の事例にも適用される。
2 賃料
これは賃借人の使用利益ではない。「賃貸人側の使用利益」
ところで、
>>570もいうように、契約上の義務がある以上、賃貸人は
賃料を支払う義務がある。
そして、所有権者は賃貸人に対し使用利益の返還を請求できる関係上、
間をすっとばして、賃借人に対し「賃料請求」できることになる
とまあ、こんなかんじ
575 :
571:03/03/28 03:04 ID:???
>>572 ありがとうございます。
そうすると、強盗強姦罪は強盗犯人を身分とする身分犯であるが、
先に行うのが強盗でも強姦でも、暴行脅迫行為があれば強盗の着手があり、
強盗たる身分を有す、ということでいいですか?
>>575 まったく違います
強盗強姦罪は、強盗の着手後もしくは、同時に強姦に着手することが大前提です
強姦後に強盗の意思を有して強盗しても、両罪の併合罪になります
>>571の場合、「最初から強盗と強姦の目的(故意)がある場合」なので
その脅迫は強盗の手段でもあり、同時に強姦の手段でもある。というだけです
もちろん、かかる意図があれば常に強盗強姦となるわけではない
強盗と強姦の故意をもって、強盗と強姦の手段といいうる脅迫・暴行を加えたのならば
強盗強姦罪を認めてもなんら不合理はない、ということです
LECの全国択一模試ハイレベル編第5回の解説に、
「判例は…譲渡担保権者から目的不動産を譲り受けた第三者による
譲渡担保権設定者の清算金支払請求権の消滅時効の援用(最判平11.2.26)
(平11重判・63頁)について、これを認めている」との記述がありますが、
重判および有斐閣判例六法では該当判例をみつけられませんでした。
この判例の記載箇所を知ってましたら、教えていただけないでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、憲法は法律なんですか?
>>578 ありがとうございます、みつかりました。
「民法判例の動き」ですか・・・目次で探してたら、見つからないわけだ。
582 :
@@@@:03/03/28 14:58 ID:j0TC432v
民法120条2項で、詐欺・脅迫により意思表示をして、
取り消しうる者としては、
「その本人、代理人、承継人(やや省略)」とあります。
ここで言う「代理人」とは、法定代理人のことであって、
普通の任意代理人は含まないのでしょうか?
もし、任意代理人も含まれるとしたら、代理人が詐欺された場合、
取り消しうる者は、本人で、代理人ではない、と言うことと
矛盾しませんか?
また、「その本人、代理人、承継人(やや省略)」の中に
同意をなすことを得るもの=保佐人補助人が入っていないのは
なぜでしょうか?
>>582 任意代理人も含みます。取消権の行使についての代理権を与えられていれば。
保佐人補助人に詐欺強迫取消権を与えるのはおせっかいだとの配慮でしょう。
584 :
氏名黙秘:03/03/28 15:34 ID:k+8t6RkO
択一についてなんですが、出題者の交代やその時々の大きな事件などによって
出題傾向が大幅に変わるんですか?それとも仕事における最低限必要な知識分野
くらいはある程度固定して出題されるのでしょうか?
585 :
@@@@:03/03/28 15:53 ID:zxxssibG
>>583 ありがとうございます。なるほど〜
では、代理人が詐欺された場合、その意思表示を
本人が取り消しうる条文上の根拠はないんでしょうか?
120条2項によると、「瑕疵ある意思表示をなしたる者」
「代理人」「承継人」であり、意思表示をした人は代理人なので、
本人は含まれなくなってしまう(=取り消せない)ような気がします。
>>585 120条2項の「瑕疵アル意思表示ヲ為シタル者」とは、瑕疵ある意思表示の効果が
帰属する者と解するのが相当である、と言えばよろしいのでは。
>>579 法律ではありません。
憲法を学べば最初の方にそういう話が出てきます。
頑張って勉強してください。
甲は、深夜のデパートで時計を盗もうとしていたが警備員に発見され盗むことが出来ずに
逃げ出した。ところが追いかけてきた警備員に追いつかれたので逮捕を免れるために
警備員に対して殴りかかっていたところを通りがかった友人乙が全ての事情を察知して
甲とともに警備員に殴りかかった。
という事後強盗と共犯についての事例で、事後強盗を真正身分犯と解し、事後強盗の
既遂未遂を財物奪取の成否で判断する見解からは、乙に事後強盗未遂の共同正犯成立
という結論になりますが、これへの批判として実行行為以前の行為主体に関する要件
で既遂未遂を決めるのは妥当ではないというのがあります。これへの反論としては何か
ないでしょうか?この批判に対しての反論を述べた書物が見当たらないもので・・・
>>588 それは身分犯説の泣き所だからね
今、各論の思考方法で調べてみたけど、反論はなかった
そういう部分はすっ飛ばすなり、スルーするなりが良いと思うけどね
>>589 やはり反論できないのですね・・・
ということは試験でもこの部分の不合理性の解決法を問われることはないですね
ありがとうございました。
>>590 そこで、解決法として、通説の「未遂・既遂は窃盗を基準に決する」
という公式を捨ててしまい「財物の確保を基準にすべき」というのが生まれたのだけどね
理論的には非身分犯説も、身分犯説もお互い弱点を抱えている(だから対立が解消しない)のだから
自分の理由付け、相手の批判、そして対立の根本を押さえれば良いと思うけどね
やたら最批判だとかに拘るのはベテ一直線な気がする
そうですね。理由付けと批判をしっかりおさえておきます。
アドバイスどうもです。
593 :
@@@@:03/03/28 17:40 ID:S4dPrcQR
>586
すっきりしました。ありがとうございました。
暴行後に別の人間が出てきて財物奪取する意思を生じて財物奪取した場合で
先行行為で傷害が発生している場合に
承継的共同正犯で限定肯定説に立った場合で後行者に先行行為の責任が認められる
場合でも後行者は傷害の責任を負わず、強盗致傷罪じゃなくて強盗罪の共同正犯
にしかならないって本当?
総論の本で前田か大谷か大塚の本に載ってるらしいので、持っている方教えて
くれませんか?
お願いします。
595 :
氏名黙秘:03/03/28 17:58 ID:D8XHkMok
596 :
488:03/03/28 18:02 ID:2XSx64cE
>>489 >>492 なるほど!意味がわかりました。
どうもありがとうございましたM(--)M
またよろしくお願いします(^^)ゞ
597 :
氏名黙秘:03/03/28 20:15 ID:TfTFSev3
すみません。憲法を勉強し始めたのですがいまいちイメージがつかめないところがあります。
知る権利と取材の自由です。
前者は厚く保護を受ける権利で後者は尊重に値する権利とするのみとなってます。
違いは何なんでしょう?
私的には、取材の自由も知る権利の一種じゃないかと思うのですが。
取材の自由が規制された場合、知る権利が規制されたと論じるのは駄目なんでしょうか?
マスゴミの過熱取材みたらわかるだろ。
あんな連中に取材の自由を憲法上の人権としたらプライバシーや名誉が・・・(以下略
知る権利の一種であることについては
ちゃんとした理由をかけば問題はないと思う。
ただ、取材の自由を知る権利の一種とするのはちと遠いような気がする。
尊重に値する権利というのは判例の言いまわしだね。
聞こえはいいが、憲法上の人権では
無いと言うことだよ。
名誉会員が本当の会員でないのと同じ。
取材の自由を知る権利と同じように論じても大丈夫だよ。
学説はそんな感じだから。
600 :
氏名黙秘:03/03/28 20:35 ID:TfTFSev3
>>598 >>599 ありがとうございます。
私も判例を読むと知る権利と取材の自由は権利としてははっきり区別されてるように
感じるのですが、そうすると厚く保護されてる知る権利の定義としてはどのようなものになる
んでしょうか。
(たとえば行政権の定義論争のように)
情報を受け取る権利 − 取材の自由 = 知る権利 というイメージなのでしょうか?
それとも知る権利には積極的な定義はあるんでしょうか?
知る権利には公権力に対し、その保有する情報の公開・抹消・訂正を求める請求権的側面
があるよ。
602 :
氏名黙秘:03/03/28 20:49 ID:TfTFSev3
>>601 すいません。一緒に請求権的側面の話をすると更に混乱してしまうので、
自由権的側面でのはなしでお願いします。
そういえば、法廷でメモする行為も知る権利としては扱ってなかったような・・・。
ということは
情報を受け取る権利 − 取材の自由 − メモ行為 = 知る権利 になるんかな?
判例は知る権利について何か積極的な定義を想定しているんでしょうか?
知る権利とは○○○で、取材の自由は△△△なので21条から直接導かれる権利で
はないが、憲法上尊重されるものである。という風に。
もし、そうなら○○○をどのように理解すればいいんだろうか。
辰巳のオープン総合第4回のNo.40で
肢ア 民法には無効行為の転換を認める一般的規定はない。
→○
となっているのですが、119条はこれにはあたらないんでしょうか?
因みに解説には119条については触れられていませんでした。
>>603 119条が規定しているのは「無効行為の追認」だよ。
「無効行為の転換」は解釈上認められるだけね。
605 :
603:03/03/28 22:06 ID:???
>>604さん
そうなんですか。別のものなんですね。
どうもありがとうございました。
高校生ですが質問させてください
前に友達から未成年は犯罪してもつかまらないって聞いたのに、バイクの免許をもってる先輩は罰金とられました。
これてオカシクないですか。くわしく教えてください
それと未成年はつかまらない代わりに逆に被害者になった場合なんの保護も受けないってのも本当ですか
法律にくわしい先生方ヨロシク
607 :
合格者:03/03/29 02:41 ID:???
>>606 未成年者には権利能力が認められていません。
従って責任能力もありません。よって犯罪を犯してもつかまりません。
でも、つかまらなくても、罰金は取られます。これは刑法の罰金制度が民法の不当利得を準用しているためです。
石に泳ぐマクリーン事件でこの判例理論は確立しています。いわゆる道具理論です。
また、未成年者は捕まらない代わりに保護を受けないと言うのは嘘です。
未成年者は権利能力者ではありませんが訴訟能力者です。
被害を受けたら未成年者は無料で刑事だろうが民事だろうが訴訟を起こせるようになっています。
未成年者には挙証責任がないので裁判は有利に進むようになっています。
これがいわゆる弁論主義の第2テーゼで、エストッペルとムートの法理から導かれています。
>>607 先生!ありがとうございます
書いてある内容はちんぷんかんぷんです(><)
犯罪をしてもつかまらないが、罰金は特別ってことですか
保護を受けることができるので安心しました
先生!これからも頑張ってくださいね。
私も頭がよかったらな〜
>>607 先生!ありがとうございます
書いてある内容はちんぷんかんぷんです(><)
犯罪をしてもつかまらないが、罰金は特別ってことですか
保護を受けることができるので安心しました☆
先生!これからも頑張ってくださいね。
私も頭がよかったらな〜
久しぶりに笑わせていただきました
勉強してるから気付かなかったけど、素人には難しい言葉ならべときゃ
もっともらしく聞こえるもんなんだな。
笑わせてもらったから、まともに答えとく(w
>>606 犯罪によって絶対に処罰されないのは、14歳未満。つまり、中2の誕生日以降は
刑罰を受ける可能性が(少ないけれど)ある。免許が取れる16歳以上なら文句なし。
たとえば免停中に飲酒して暴走した上、5〜6人はねて死なせたら刑務所もあるかも。
で、交通違反で払うお金は基本的に「反則金」で「罰金」じゃない。
払えばそれ以上事件にしませんよというお金だから、成人も未成年者も同じ。
被害者になった場合の保護には何の関係もない。ちゃんと保護される。
613 :
るりこ:03/03/29 07:24 ID:yUf8EyIw
再売買の予約がなされた不動産の買い主が、その不動産を第三者に譲渡した場合でも
再売買の予約は、債権であることから、予約
完結権の行使は当初の買い主である(判例)ですが、所有権は第三者に移っている
のですから、予約完結権を行使し、再売買を行っても、それは他人物売買となって
しまうとおうことでしょうか。
>>613 再売買の予約完結権の行使と債権者から第三者への譲渡との競合は、
他人物売買ではなく二重譲渡です。
だから、再売買の予約を原因とする所有権移転請求権保全のの仮登記
(不動産登記法2条2号)と、債権者から第三者への売買を原因とする
所有権移転の登記の先後で優劣を決することになります。
616 :
615:03/03/29 09:22 ID:???
×予約完結権の行使
○予約
なわけないでしょw
凶器準備集合罪で質問です。
実際に抗争が開始した後に集団に参加した場合、個人的法益とする説からは
凶器準備集合罪は成立しない、という帰結になるそうですが、
抗争が既に開始されていようと、その抗争に参加すれば具体的危険が生じる
はずで凶器準備集合罪は成立するのではないですか?
教えて下さい。お願いします。
「危険の引受け」と「被害者の承諾」って同じことですよね?
ちょっと違う。
どー違いますか?
自分が死ぬとか傷つくとかの結果をおっけーと承諾するのが被害者の承諾。
そんなのイヤソ。だけどその危険のある行為をおっけーというのが危険の引き受け。
となるとこの問題はムチャクチャ難しい問題だということだな。
でも623の発言でスッキリ分かった。
ような気がする。
>>619 個人的法益=予備罪的性格=実行前すなわち加害前までが対象
ってことだろ。
そうすると、襲撃前に集まった場合は有罪だが、遅刻して襲撃後に合流しただけで
不可罰となるのは、どちらも同じ集合したという行為なのにおかしいことになる。
最近はこのスレで答えてくれる人のレベル下がったな。。。。。
あまりに基本的な論点での疑問で恥ずかしいんだが、イマイチ分からないので質問
します。
甲が本人、乙が代理人、丙が相手方で、
昭和37年56問
甲が乙に代理権を与えた旨を丙に表示していたときは、その契約の効果は、
甲丙間に生じる
が、×で、
平成3年39問
甲から土地売却の代理権を与えられた乙が甲の代理人であることを告げなかったが、
乙が代理人であることを丙が知ることができた場合。には契約の効果が甲に帰属する
が○なのはなんでですか?
>>627 レベル高い香具師は今必死に択一やり始めてるからね
>>617 シャレの和漢ねえ野郎だな。
素人にはもっともらしく聞こえ、なおかつ司法試験受験生には
明らかにネタと分かるように見事に書いてるじゃないか。
少なくとも石に泳ぐ魔クリーン事件ってところくらいまで読めば
普通の受験生はネタだと分かるだろ。
>>627 >>607のレベルは高いと思うがw
>>628 相手方が代理人の代理意思を知っているときは本人との間に効果が生じるけど、
代理権を与えられたことを知っているだけでは足りないってこと。
>>628 100条但書の「本人ノ為メニスルコトヲ知リ又ハ之ヲ知ルコトヲ得ヘカリシ」は、
乙の「当該行為が」代理行為(代理意思がある)だということの認識だから。
前者の代理権を与えた旨の表示だけではこれにあたらない。
後者は当該行為について代理人であると知ることができた場合だから、あたる。
履行拒絶の意思が明白な場合、債権者は口頭の提供をしなくても直ちに解除できる(最判昭41.3.22)。
催告は債務者に最後の翻意の機会を与えるものだから、債務者の不履行の意思が明白なときでも、
催告をする必要がある(大判大11.11.25)。
この2つの判例って矛盾してないですか?
昭和44年の判例のは、口頭の提供をしなくても直ちに解除できるって言っているということは、
結局催告しなくても解除できるってこととは違うんでしょうか?
違う
>>633 どんな本にそんなことが書いてあったのか知らないけれど、昭和41年判決の理解が
明らかに間違ってるよ。その判例は、受領拒絶の意思が明白な場合には、口頭の提
供をしない場合も相手方は同時履行の抗弁権を主張できず、履行遅滞の責任を負う
と判示しているだけ。
636 :
633:03/03/30 01:31 ID:???
>>635 ええっ、そうなんですか?!
因みに参照した本は、成川式択一六法です。
「債務者の履行拒絶の意思が明白な場合、債権者は口頭の提供をしなくとも
債務者は抗弁を主張できず債権者は直ちに解除できる」
となってます。
それでは、相手方の受領拒絶の意思が明白な場合には、口頭の提供をしなくても、
相手方は履行遅滞の責任を負い、催告ののち解除できる
っていうことで、大11年の判例とも矛盾しないということですよね?
ご迷惑をおかけしました。
637 :
氏名黙秘:03/03/30 01:42 ID:809vR4NU
まったく初歩的で、くだらない質問かもしれませんが
どこで聞いていいか分からないのでここでお伺いします。
平成13年の1月から今まで(平成15年3月)の間に改正された法律は
どんなものがあるんでしょうか?商法3回、民事訴訟法1回、刑法1回
民法1回でいいんでしょうか?
また、13年度のデバイスを持っているのですが、買い換えたほうが
いいのでしょうか?アドバイスお願いします。
>>637 そんな細かい回数なんてあまり誰も気にしてないと思うが・・・w
平成13年以降なら
会社法のデバイスくらいは買い換える価値があるけど
しっかり全体を理解した上で改正点を押さえているならその必要も無し。
細かい法改正追っかけるよりは
多くの受験生や予備校が熱心な最新判例の追っかけをした方がましだと思うよ。
639 :
氏名黙秘:03/03/30 01:56 ID:809vR4NU
>>638さん
ありがとうございます。
根本的なことが改正されたわけではないんですね。安心しました。
こんなに早くレスがあるとは思わなかった。。。ほんとに感謝です!
借地借家法10条1項にて対抗力を備えた借地権に基づいて、
当該土地上に(余白部分のイメージ)建物等を建てた者
に対して妨害排除請求ができるのでしょうか。
また、できるとすれば、「当該土地」の範囲は、登記上の筆単位
ということでよろしいのでしょうか。
どなたか教えてください。
>>636 そうですね。1度催告すれば、その後に解除の為の口頭の提供をする必要はありません。
その意味で、「債務者の履行拒絶の意思が明白な場合、債権者は口頭の提供をしなくとも
債務者は抗弁を主張できず債権者は直ちに解除できる」 ということです。
642 :
氏名黙秘:03/03/30 10:03 ID:UcV0wtV7
仮装債権の譲受人も民法94条2項で保護されますよね。
それに関連する質問です。
仮に、AとBの契約書の一部に空欄があって、相手方Bがその空欄を利用して、
AB間の合意を超える内容の債権が存在するかのような外観を作出したとします。
この場合、Bから債権を譲り受けたCは94条2項類推適用で保護されるのでしょうか?
保護されるとし場合、Cの主観的保護要件としては善意でたりるのでしょうか?
それとも、意思外形非対応型のケースとして、
民法110条も重畳して類推適用され、無過失まで必要でしょうか?
(BからAに譲渡の通知ありと仮定する)
さらに、CからDに債権譲渡がなされた場合(B・CからAに通知があると仮定する)、
悪意(有過失)のCからの譲受人Dの主観的保護要件はどうなるのでしょうか?
判例では民法110条は転得者には適用されない筈ですが、
この場合も110条の重畳類推適用となるのでしょうか?
それとも、転得者は保護されないということになるのでしょうか?
実は、知り合いAから相談を受けたのですが、私が未熟で良くわからないのです。
どなたか教えてください。お願いします。
承継的共同正犯を否定する場合、犯罪共同説と行為共同説とどちらに親和性があるか
っていったら、犯罪共同説じゃないの?
行為共同説に比べで、犯罪共同説は構成要件に該当する行為を行う場合のみ共犯を
認めようとするものだから、自分の行為してない事については責任を負わない
承継的共同正犯を否定する方向と親和性があるんじゃないんですか?
第一行為と第二行為があいまって結果を発生させた事例で
第一行為を実行行為捉え第二行為を因果の流れとみた場合
第二行為の罪数評価はどうするの?
犯罪の成立は認めて第一行為と包括一罪と考えるの?
それとも、犯罪の成立は全く観念しないの?
645 :
氏名黙秘:03/03/30 21:07 ID:A5HdBi4l
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレで
こちらが良いと教わったので。
宜しくお願いします。
択一模試の解説に出ていたのですが
刑法の相当因果関係説の客観説への批判で
「ある事情を判断基底の資料とされれば
行為時に存在すれば全て基礎事情に取り込まれるのに対し
相当性判断自体の資料とされれば科学的一般人の見地で判断されることになり
因果関係が認められるか否かに大きな差を生じる」とあったのですが、
相当性判断自体の資料として、科学的一般人の見地で判断するという場合の
具体例がイメージできません。
例えば甲が脳梅毒の乙を殴った場合、脳梅毒であるという事情は
どのように相当性の判断で使われるのでしょうか?
初心者の質問ですみません。
>>645 括弧書きのところは、正直何を言わんとするのかがわからん、、
>>643 行為共同説でも、共犯の根拠を因果性に求める見解に立てば
先行行為の影響が残る場合に承継的共同正犯を認める限定肯定説に行くよ
>>642 その事案だと意思外形対応型だね
ただし、債務者Bどの程度の関与で94条2項の類推を認めるのかが問題となり
判例は認定に結構厳しいから、むしろ債務者の抗弁の切断によると思う
94条2項類推に積極的な学説ならば、本人の放置等の事情をもって94条2項類推における
本人の関与として、あとは「外形の強固さ」に対応する無過失を要求するんじゃないかな
>>640 妨害排除できます
範囲は登記の筆単位ではないです
けだし、対抗力のない占拠者には登記のケンケツを主張する
正当な利益がないからです(形式的には)
背任罪の性質につき、信義誠実義務に違反して権限濫用すること
とした場合、「他人のために事務を処理する者」を
他人の事務を誠実に処理する法律上の義務を負う者と
定義することはできますか?
651 :
650:03/03/31 00:33 ID:???
「法律上の義務を負う」という部分の肯否です。
法的代理権があるということとは別ですよね・・・?
652 :
645:03/03/31 00:36 ID:4cd7G3L2
>>647さん
すみません。説明不足でした。
括弧書きの部分は相当因果関係の「相当性」の存否の判断基準についての見解のうち
「行為時に存在した全事情と一般人に予見可能な行為後の事情を基礎事情として
科学的一般人の見地から判断する」とする見解についての批判で、
「ある事情を判断基底と相当性判断自体の資料とのいずれに属させるかで、
結論が大きく左右されるので妥当ではない」
という記述についての解説でした。
ちなみに括弧書きの部分は解説をほぼそのまま引用しましたが、
「科学的一般人の見地で判断されることになり」は
原文では「〜判断されることになるので」です。
>>652 へ〜こんな批判あるんだ。正直はじめてみた。勉強不足か>俺。
批判の言いたいことはイメージできる。ある事情(例えば絶滅したはずの毒性の
高い細菌の存在)を判断基底に入れると、相当因果関係があるけど、
それを判断基底に入れず、相当という評価をするときの資料とすると
普通の人はそんなもの居るとは考えないから相当とは言えず相当因果関係
なし、みたいなイメージかな。
でも、その見解は行為時に存在した「全事情」を判断基底に入れると
いうことだから、ある事情は全て判断基底に入るはずじゃないのかな。
654 :
氏名黙秘:03/03/31 02:24 ID:ABpSsQ3y
司法試験は何と弱者救済の精神でみなぎっているのだろう。
F大中退者も最終合格できるシステムなのだから。
>>654 実際はそんな香具師ほとんどうからんだろうが。。。
そんなことばかり考えてるのは体に悪いぞ
防衛行為と第三者について質問です。緊急避難説をとります。
防衛行為が自招防衛だった場合、相手への正当防衛の成否を
検討してから第三者への行為を検討すべきでしょうか、
それとも、第三者に緊急避難が成立しうることを述べてから
自招性を自招危難として検討すべきでしょうか。
裏を返せば(?)、防衛行為であればこれについての正当防衛の成否
にかかわらず第三者には緊急避難が成立しうるのかということです。
よろしくお願いします。
>>649 因果は遡らないよ。だから、影響が残っている段階で新たに加わるときには
先行行為と結果が因果を持つ事があるから、その限りで認める
>>652 つまり、ある事情が「行為時に存在」すれば全て判断基底に取り込まれるし
行為後の事情であれば「相当性の判断」の対象になるってことかな
折衷説の場合、行為時の事情も行為後の事情も同じ判断基準を用いるからね
言いたいことは判断の基準は一定であるべきか、ということかな
でも、その批判は余り正鵠を射ていない気がするね
658 :
645:03/03/31 09:23 ID:+wugrdtL
>>653さん、
>>657さん
ありがとうございます。
おかげさまでだいたいのイメージは持てました。
>>でも、その見解は行為時に存在した「全事情」を判断基底に入れると
>>いうことだから、ある事情は全て判断基底に入るはずじゃないのかな。
>>つまり、ある事情が「行為時に存在」すれば全て判断基底に取り込まれるし
>>行為後の事情であれば「相当性の判断」の対象になるってことかな
ということは同じ事情が判断基底にも相当性判断にも取り込まれうるというのは
考えにくいということですか。
行為時の事情でありかつ行為後の事情でもあるってのはなかなかなさそうですよね。
>>でも、その批判は余り正鵠を射ていない気がするね
私もそんな気がします。
前田の教科書にも、行為時の事情を相当性の判断に使うという話は
私が読んだ限りでは載っていませんでした。
653さんもはじめてみたというし、あまり深入りしない方がいいみたいですね。
とにもかくにも大変参考になりました。ありがとうございました。
犯人が自己の刑事事件に関する証拠隠滅を他人に教唆した場合、
否定説は、教唆犯は間接的な法益侵害行為だから正犯よりも
定型的に期待可能性が少ないことを理由にしてます。
でも責任は各人ごとに個別的に判断されるものだから、
間接的な法益侵害という違法性は理由にならないのでは?
肯定説のように、犯情が重いかどうかを理由にしたほうがいいのでは?
>>659 君、基本書の読みこみちょっと足らないかな?
>>660 責任共犯論うんぬんは別ですが
あと教唆犯の処罰が正犯に準じるのって
因果的共犯論では説明不可能では?
662 :
642:03/03/31 13:34 ID:???
>>647 レス有難うございます。
結局、判例にしても学説にしても、
債務者Aの方に有利な状況にあるということで宜しいのですね。
知り合い(A)にはその様に伝えておきます。
スレ違いかと思いましたが、質問して良かったです。
647さん、感謝します。
663 :
642:03/03/31 15:00 ID:???
>>647 もし宜しければ、647さんのご意見をお聞きしたいので、
もう少し状況を詳しく書きます。
先日、A(私の知り合い)とBとの間でトラブルが起きまして、
解決した証として、誓約書を相手が持参して来たとの事です。
Aにも押印を求めてたので、若干不安でしたが、
押印して(実印、契印も有り)、1通(2通作成)をBに交付したそうです。
後で文面を見ると、不審な点が多く不安になった様です。
約束したのは、「BがAに迷惑をかけない」という1点でしたが、
本文中に「両者は諸事項につき誓約する」と有り、
また、新たに別の事項を書き込めるような微妙なスペースが有るようです。
それで、誓約書の効力はともかく(多分無効だと思う)、
空欄にAがBに債務を負担するかのような文言を追加され、
その(仮装?)債権が譲渡されて
善意の譲受人みたいなのが出てこないかを心配しているようです。
ですから、まだ、債権譲渡の通知が来たわけでもありません。
664 :
642:03/03/31 15:01 ID:???
(続き)
ちなみに、文面は次の通りです(A4ワープロ書き)。
誓約書
甲(A)と乙(B)は、以下記載の諸事項につき誓約する。
また、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通づつ
保有するものとする。
(3行空欄)
一、乙は、甲に対して今後一切、営業活動や迷惑行為、また甲に対して
不利益になる行動を行わないことを誓約します。
(5行空欄)
平成○年○月○日
(甲)住所氏名印(住所氏名はワープロ書き)
(乙)住所氏名印
長レスですみませんが、こんな感じです。
ご迷惑でなければ、ご意見を聞かせてください。
>>659 そういう風に確信してんでしょ?じゃあそれでいいんじゃねーの。
反対説批判さえしなければ大丈夫でしょう。
まあ、基本が理解できていないとしか言いようが無いわけだが。
>>665それじゃ、
@正犯には期待可能性がない。
A正犯は直接の法益侵害、教唆犯は間接の法益侵害
Bよって教唆犯にも期待可能性がない、
のBに至るところが論理の飛躍であることが分かるのかね?
それから、
第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
なぜ、教唆犯に「正犯の刑を科する」のか、因果的共犯論から説明できないだろう。
できるというのならやってみろ。
>>663 誓約書には法的効果はない
イザ裁判になったときに「証拠」として用いるためだから
2通あるんだから空白の部分に勝手に書き込んだところで
相手方は何も出来ないと思うけどね。
>>666 何を言いたいかよくわからんなあ
西田の教科書だと2の部分は省かれて
正犯でも期待可能性がないのだから、共犯でもないだろう
ということだがな。
後段は共犯の処罰根拠論だよな
>>666 ちなみ、後半は、正犯も共犯も処罰根拠は同じだから
間接とか直接とかは団塚時代の話しだよな?
>>668 >正犯でも期待可能性がない「のだから」共犯でもないだろう
なぜ「だから」と言えるのかが問題です。
どうして因果的共犯論から説明できるのか?
はっきり言えば、責任共犯との結びつきは言えても、
因果的共犯との論理必然は「全くない」のではないのかということ。
法益侵害性が小さい、間接的である「から」期待可能性も小さい
とはいえないのではないのだろうか。
どなたか明察をたのみます。
>>669 平野説でも間接とか直接とかでてきますよ
法セミ228号42頁
石に泳ぐマクリーン事件って百選に載ってます?
似たような判例はあったのですが…。
重判に載ってる判例でしょうか?
673 :
671:03/03/31 21:03 ID:???
(平野説からの説明)
教唆犯は間接侵害であり、直接侵害である正犯よりも定型的に軽い犯罪であるか、
少なくとも同じ重さの犯罪であるに過ぎない。
より重大な正犯を犯すのに期待可能性がないとするならば、正犯よりも軽い教唆犯を
犯すのには、一段と期待可能性がないはずである
>>672 百戦には載ってない。最新判例だからね。
>>670 論理必然性は確かにないよ
実行行為への加担を強調する因果的関係説に立てば
違法な実行行為への教唆は可罰的だろう
他方、純粋惹起説の場合は不可罰としやすい
他方、自分の犯罪の証拠を隠滅することは不可罰だとするならば
遂行形態が自分か他人の利用か(正犯か共犯か)で異なるのはおかしい
だから、正犯でも期待可能性がないのだから、共犯でもない
なぜ、正犯で自分の証拠を隠滅することは不可罰なのに
共犯になったら可罰なのか?そもそも、犯人は証拠隠滅で罰せられないからじゃないか
ちなみ純粋惹起説だと不可罰としやすい理由は
共犯の処罰根拠は、共犯にある、という立場だから
で、なんで責任共犯論と結びつくのだろう
責任共犯論だったらむしろ可罰の方向じゃないか
>>672 最新判例とかじゃなく、そんな判例はない
背任と横領。・゚゚(*/ロ\*)゚゚・。うわぁ~ん
☆。:.+: /■\ オバはんと分かっていても
.. :. ( ´∀`) フットモモがチラーと見えると
/ ̄ヽ/,― 、\ o。。。 思わず見てしまう
.:☆ | ||三∪●)三mΕ∃.
.:* \_.へ--イ\ ゚ ゚ ゚
+:..♪.:。゚*.:.. (_)(_) ☆。:.+:
☆。:.+::.. ☆:.°+ .. :
。*.:☆゚x*+゚。::.☆ο::.+。 *ρ
「なんでだろ〜♪」 「なんでだろ〜♪」
/■\ /■\ /■\
( ´∀`) ( ´∀`) ( ´∀`)
⊂ つ⊂ つ⊂ つ
.人 Y 人 Y 人 Y
し'(_) し'(_) し'(_)
今、ふと思ったんだが、犯人蔵匿・証拠隠滅・偽証の教唆の可罰不可罰論議と
間接正犯と教唆犯の錯誤とが重なった場合、どう処理するんだろう。
教唆不可罰説からすればどっちみち不可罰だが、
教唆可罰説だとどう処理するんだろう。
いや、それよりも教唆可罰説は間接正犯形態での蔵匿・隠滅・偽証を不可罰とするのだろうか。
「他人を利用」という点を強調すれば、間接正犯は可罰とするのが筋な気がするが、
間接とはいえ正犯を可罰としてよいのだろうか。
一方、間接正犯と教唆犯の違いは、被利用者の道具性の有無であるわけで、
それを重視して間接正犯不可罰・教唆可罰にするとすれば、
それこそ責任共犯論との批判がもろに妥当するような気がするわけで。
まあ、蔵匿隠滅はともかく、偽証の間接正犯については実際にはまずありえないわけだけど・・・
強いて言えば、催眠術か何かで偽の記憶を植えつけるとか?
というわけで、この辺について詳しく知ってる方いましたら、教えていただけないでしょうか。
681 :
氏名黙秘:03/03/31 23:51 ID:Y9a86crn
このスレ民事と刑事にわけてくんない?
憲法はどうなる?
>>681 さんざんガイシュツ。
で、結局今に至る。
>>667 レス有難うございます。
Aにはその様に伝えておきます。
667さん、感謝します。
686 :
663:03/04/01 06:41 ID:???
685=663です。
687 :
氏名黙秘:03/04/01 13:10 ID:+59IBXKt
民9 26オ
Yに事前の通知がないからZの弁済が有効になるんじゃないのですか?何故Yの弁さいが有効になるの?
民9
26オってなんだ?
689 :
氏名黙秘:03/04/01 13:50 ID:hYd+fJUG
過去門の足オです
690 :
氏名黙秘:03/04/01 13:57 ID:YvRfYXnO
板違いかもしれませんが、マイナーな事についての質問です。
カバチタレの姉妹編の極悪がんぼを見ると「名寄せ帳」という物があり、
所有する不動産のリストが書いてあり、固定資産税の課税や、
自己破産時の資産隠しを行っていないかを確認する為の物だそうですが、
この名寄せ帳が扱うのは不動産だけですよね?
名寄せ帳と同様に法人を所有していないかや、自動車や船舶を所有していないかが分かるリストというものは存在しないのでしょうか?
もし人が法人の取締役に就任していても確認できないなら、いくらでも資産隠しできてしまいますよね?
自動車などの場合は陸運局に行けば名前から調べられるのでしょうか?
民法S56-35の肢5
被担保債権の弁済による抵当権の消滅
は、登記が第三者に対する対抗要件ではない
辰巳の解説では、「物件の消滅を第三者に対抗するには抹消登記
をするのが原則であるが、(本肢の場合)附従性の原則からして、
抵当権消滅につき登記の必要はない」としています。
これは原則に対する例外という意味でしょうか?
だとすれば、何故附従性の原則からすれば登記が必要なくなるのでしょう?
それと関連してもう一つ。
H8-38の肢ウ
被担保債権の弁済による抵当権の消滅した場合
不動産所有者は抵当権設定登記の抹消登記を請求できる
抹消登記が必要ないのであれば、抹消登記請求も認める必要
がないように思うのですが、一応別に考えるのでしょうか?
結局、結論としては、被担保債権弁済による抵当権消滅につき
抹消登記は必要ではないが、抹消登記請求自体はできる
という理解でよいでしょうか。
目的二分論における消極目的の規制と
一般に言う内在的制約の区別がいまいちつきません。
結局消極目的でも立法の作為があるから内在的制約とは違うのですか?
よろしくお願いします。
693 :
692:03/04/01 16:47 ID:???
バカですいません。内在的制約=消極目的なんですか??
694 :
氏名黙秘:03/04/01 16:50 ID:V139/wvZ
↑同じです
695 :
692:03/04/01 16:54 ID:???
>>692 全く同じではないんじゃないか?
消極的規制は違憲になる可能性もあるが内在的制約は違憲じゃない。
つまり消極的規制の内で、受忍すべき規制が内在的制約ということになる。
この辺は解釈論の問題で、何が受忍限度内でなにが違憲でっていうのは
はっきりしないよ。積極目的と消極目的もどっちなのか
意味わからん判例もあるしね。
刑事訴訟は三審制が保障されてないんですか?
698 :
氏名黙秘:03/04/01 21:17 ID:+nlJcVkd
>>693 消極目的は抽象的危険防止で充分だが
内在は具体的な危険がないと
許されない規制です
>>697 刑事訴訟法上は保障されている。
憲法上は保障されていない。
民事訴訟法上は三審制は保障されていますか?
>>701 原則保障されている。
例外は、手形訴訟や少額訴訟。
憲法上は保障されていない。
>>700 すげ〜なw
テキジョについて教えてください。
抵当権者が第三取得者の提示額(例えば1000万)に不満な場合、
抵当権者は1100万で競売に参加するということですよね?
この場合抵当権者が最高額で落札すれば第三取得者は100万儲かる。
所有権と抵当権が混同で消滅。
しかしもしこれがまた別の人に1200万で落札された場合、
このお金を受け取るのは一体誰ですか?
別の人は抵当権つきの土地を落札するということですよね?
土地の所有者が別の人になって、抵当権者はまたそのまま?
第三取得者はお金を貰う??
エンドレスな気がするんですが・・・・
705 :
氏名黙秘:03/04/02 00:31 ID:5OlOsjmk
687です
教えて下さい
変な質問でスイマセン。
裁判所法10条1号の括弧書の意味なんですが。
「意見が前に大法廷でしたその法律、命令、規則又は処分が
憲法に適合するとの裁判と同じであるとき」とありますが
大法廷を開く前に裁判所の意見が既に出ているということ
なんですか?
>>704 滌除の意味を根本的に勘違いしていないかい?
滌除は第三取得者が強制的に抵当権を抹消させ、不動産の
有効利用を図るものだよ。
で、その抹消をさせるイニシアチブを不動産取得者に与えたものが滌除。
とするなら、1200万の滌除金は当然に抵当権者の懐にいく。
滌除はもともと抵当権を元にしてそこから生まれた制度であることを
お忘れなく
>>708 回答ありがとうございます。
だとすると、土地の所有権は競落した人に行って
お金は抵当権者に行くということですよね?
第三取得者は一体どうすればいいんですか?
担保権を追求に行きましょう。
>>710 抵当権を第三取得者が得るって事ですか?
失礼。担保責任の追及しに行きましょうってことです。
>>712 抵当権設定者に文句言うってことですか?
たびたびすいません。
そゆことです。567条に担保物権がついたブツを買った買主は
担保権の実行により所有権を失った場合は契約の解除をできる、とあります。
そして、解除により原状回復請求を買主にしていきます。
でも、そんな担保権を実行されちゃうような売主に原状回復請求していっても
満足できなさそうな気がする・・・
>>709 第三取得者は、そのリスクを承知で買うわけ。
登記によって抵当権が設定されていることが公示されているんだからね。
購入価格はリスクを織り込んで低価格になるということさ。
716 :
714:03/04/02 01:10 ID:???
なるほど。
717 :
708:03/04/02 01:13 ID:???
>>709 大体、滌除をする輩は抵当権の負担のついた不動産を購入するときは
その購入代金を原所有者に払ってないのが普通だべ。
この払わなくてもイイ権利があるのは知ってるよね?
これ条文そのままだよ。
でもって、もしすでに原所有者(設定者)に払っていたのなら
>>710の言うとおり制限付き不動産の担保責任を追及して
購入代金を返してもらう。
これも条文そのまま。
すぐに疑問に思って考える事はとても大事だけどちょっと間を
おいて先に進んでみると解決することもあるよ。
取りあえず、民法の典型契約の前当たりまで条文を素読してみてちょ
>>714 なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。
>>715 確かにそんな気もします。最初の提示価格っていうのが
すごい駆け引きになりますよね。第三取得者はギャンブラーですね。
719 :
708:03/04/02 01:20 ID:???
***おまけ***
ちなみに滌除は抵当権者泣かせの制度といわれてまつ。
提示額に不満がある場合、増加競売を申し立てる時に
提示額の一割り増しの金額を先に用意しなくてはならないのでね。
これでは担保に取ってるのに逆に金を用意しなくてはならなく
なってしまい踏んだり蹴ったり・・・・。
浪速金融道にでてたな。
721 :
氏名黙秘:03/04/02 01:24 ID:uNpXM1zf
ただいま大学二浪中です・・・・・。弁護士になりたいんですが・・・・
現時点で学習院の法も危ういです・・・・・。
みなさん大学に多浪で入って司法試験でサクセスした人といます?
アドバイスください・・・・・。死にたいです・・・・
>708さん、みなさん
色々ありがとうございます。
法律学小事典で調べたところ、テキジョは第三取得者保護の色が強すぎて
特別法で排除されてるみたいなことが書いてありました。
その割りに第三取得者は失敗したら何もなくなってしまうのか
というのが疑問でしたが、条文等を教えていただき理解することが
できました。
ありがとうございました。
どうしても気になるので教えてください。
A男、B女はどういう風に読むべきなんでしょうか?
えーなん、びーじょ?
えーおとこ、びーおんな?
ある家で強盗した(暴行されたのはA)後に、その家に同居するBを姦淫した場合、
Bに対しては強盗強姦が成立するとありますが、
これはAについて強盗成立してるから、Bに対しても強盗身分を備えているのですか、
それとも、Bに対しても別に強盗行為をすることが必要なんですか?
>>724 強盗強姦の強姦は、強盗の手段である暴行・脅迫により
被害者が犯行を抑圧されている状態で行われる必要がある。
よってBに対する強盗の手段としての暴行・脅迫は必要だが
Bに対する強盗行為までは不要。
現実問題として、強盗が押し入った家では住人全員が
少なくとも脅迫により犯行を抑圧されているであろうから
強盗強姦が成立するのではないだろうか。
>>723 Aオス、Bメス。
726 :
725:03/04/02 02:38 ID:???
×犯行→○反抗
>>691 > 何故附従性の原則からすれば登記が必要なくなるのでしょう?
抵当権は債権から独立して存在し得ないからです。仮に弁済による抵当権の消滅を
対抗するのに登記の抹消が必要だとすれば、債権譲渡に異議なき承諾をしていない
にもかかわらず、債権が復活することになってしまいます。<抵当権付債権譲渡
> 抹消登記が必要ないのであれば、抹消登記請求も認める必要
> がないように思うのですが、一応別に考えるのでしょうか?
抹消する必要がないからといって、抹消できない理由にはなりません。
しょせん、不実登記です。
>>707 > 裁判所法10条1号の括弧書の意味なんですが。
> 「意見が前に大法廷でしたその法律、命令、規則又は処分が
> 憲法に適合するとの裁判と同じであるとき」とありますが
> 大法廷を開く前に裁判所の意見が既に出ているということ
> なんですか?
「小法廷での多数意見が」という意味です。合憲判断ならそのまま判決や決定が出
せますが、違憲判断は大法廷でしか判決・決定を出せませんということです。
>>723 えーだん、びーじょが一般的だと思います。
>>727 マジレスで申し訳ないが
えーなん、びーじょだと思う・・・。
主たる債務者について時効中断効が認められるときは、保証人についても時効中断効が及ぶのに、
(この意味では牽連関係あり)
主たる債務者が時効利益を放棄しても、保証人は消滅時効を援用できますよね。
(この意味では牽連関係なし)
この違いはどこから出てくるのでしょうか。
衆議院で可決→参議院で否決→衆議院2/3以上で再可決
衆議院で可決→60日以内に参議院で議決しない→参議院は否決したとみなせる→もう衆議院は再可決できない
ということは参議院は「否決」するよりも「だまってる」ほうが
法案を廃案にできるってことですよね?
廃案にしたかったら「否決」って言うよりも黙ってたほうが得ってことですか?
憲法59条2項は何のためにあるんですか?
承継的共同正犯を強盗で肯定しても、後行者は強盗殺人までは責任を負わない、
というのが受験生通説だと思うのですが、昭和55年2問では、
先行者に殺意なく死亡結果は二人が去ってから生じていて、
解答例では後行者に結果的加重犯の共同正犯の論点で強盗致死を認めてます。
先の後行者に強盗殺人までは成立しない、との関連、整合性はどうなりますか?
733 :
氏名黙秘:03/04/02 05:27 ID:PNfoJd6V
687です
返答を
687です
わかったのでやっぱいいです
ありがとうございました
735 :
727:03/04/02 05:45 ID:???
>>728 熟語じゃないので「なん」はあるまいと思ったのですが、そうなのですか。
わざわざありがとうございます。
>>729 保証人の予測の範囲内かどうかでしょう。時効中断は織り込み済みですが、
時効利益を放棄されたら保証人はびっくりします。
>>731 六十日以内に参議院で議決されない場合、衆議院は参議院が否決したものとみなし、
三分の二以上の多数で再可決して法律を成立させることができます。
つまり、59条4項は参議院が「だまってる」ことで廃案にできないようにしている
保険みたいな条文です。
>>687 問題文を載せてください。
736 :
727:03/04/02 05:46 ID:???
737 :
氏名黙秘:03/04/02 05:48 ID:ZXezSg7q
認知は、親子関係の確認宣言であり、直接に身分の創設・廃止・変更に向けられた形成的身分行為であるところ、
かかる行為にあっては、「行為者」本人の意思が最も重視されなければならない。
の「行為者」とは、認知行為者=性行為者と考えていいですか?
739 :
氏名黙秘:03/04/02 06:25 ID:LX84ztWi
あんまり試験と関係ないんだけど、
最高経営責任者(CEO)ってのは
社長とどう違うんですか?
T−6−40
父が任意認知した場合、父と子の間に自然血縁関係が存在しないときでも、
法律上父子関係は生じる。→ ×
過去問平成14年35問
Aが未婚のB女の分娩した子Cを、自分の子ではないかもしれないが
認知をすればBが自分との結婚を受け入れてくれるであろうと考えて
認知したところ、BがAのその信条を知りながら婚姻を拒絶した場合
Aは、この認知を取消すことができない。→○
この矛盾を説明して下さい。おながいします。
CEOをアメリカの会社法の制度上の最高責任者の役職をいう。
日本の会社法では、本来のCEOなんぞ存在していない。
猿マネ日本が英語と横文字を使うとカコイイと思って社長のこと
をCEOと言ってるだけ。こんなバカどもばかりなんだよ日本は。
742 :
氏名黙秘:03/04/02 07:08 ID:34V1uEWW
>>738 そうです。性行為者ではない者がした認知は無効です。
>>739 一般論ですが、アメリカの会社では取締役会と経営陣は別になっています。
直接経営に関与しない取締役会が、CEO以下の経営陣を任命して経営に当た
らせるイメージです。
取締役会は過半数が社外取締役で、株主の利益のためにCEO以下の経営陣の
業務執行を監督するのが仕事です。といってもCEOが取締役会のメンバーで
ある(たいてい会長)ケースも多いので、はっきり分離してはいませんが。
743 :
氏名黙秘:03/04/02 07:13 ID:34V1uEWW
739への答えになっていなかった。
結局のところ、代表取締役のうちの最上位にいて経営に携わる者という意味でなら、
社長=CEOと考えてもおかしくはないと思います。
>>740 「この認知を取消すことができない」なので、○でいいのです。
>>744 すいません。バカなのでそれだけじゃ意味が分かりません。
もーちょい詳すぃくお願いします。
>>745 平成14年35問は、785条を知っているかどうかを聞いている問題です。
つまり、あてがはずれたからって認知の撤回はできませんよと。
この場合でも、Cが自分の子でないことを立証すれば認知は無効です。
「自分の子ではないかもしれない」≠「自然血縁関係が存在しない」です。
>>746 自己レスで補足。
つまり、「自分の子ではないかもしれない」はまだ脳内の話です。
「自然血縁関係が存在しない」は証明された事実の話です。
択一14年憲法No9の肢C
女子平等条約のとこ、辰巳の解説見ると
芦部129とありますけど、新版ほてい版だと
これがバッチリ書いてあるのですか?
新版だと単に条約名があるだけですけんど。
749 :
691:03/04/02 09:35 ID:???
>>727 レスありがとうございます。
後者については納得しました。
しかし、前者についてはまだ少し理解できてません。
> 抵当権は債権から独立して存在し得ないからです。仮に弁済による抵当権の消滅を
> 対抗するのに登記の抹消が必要だとすれば、債権譲渡に異議なき承諾をしていない
> にもかかわらず、債権が復活することになってしまいます。<抵当権付債権譲渡
それが登記がないと第三者に対抗できない
という結論なのではないですか?
少し質問の趣旨を伝えきれてないかもしれません。
つまり177条の原則からすると、物権の消滅についても登記がないと
第三者に対抗できない。それなのに被担保債権弁済による抵当権の消滅
だけ例外として登記は必要ないという。
この「原則に対する例外を認める理由」がよく解らないのです。
附従性だからといって「消滅」であることに変わりはないわけで、
その理由だけではこの例外を認める理由にならないような気がするのです。
>附従性だからといって「消滅」であることに変わりはないわけで、
勉強足らんので知らんですけど、これって
相対的消滅だけが177条の得「喪」にあたる、のでは。
つまりAさんの手元からは権利は消えるけど
その権利は他者の誰かのもとにある、という場合に
はじめて権利がどっちか明治する必要が生じる、
だけどこの世からその権利が消滅する、誰も
権利者はいなくなる、という絶対的消滅なら
そういう必要はないので177条の適用害、とか。
751 :
氏名黙秘:03/04/02 12:18 ID:cLbDJb/z
687です
やはり誰もわからないのか…
687 :氏名黙秘 :03/04/01 13:10 ID:+59IBXKt
民9 26オ
Yに事前の通知がないからZの弁済が有効になるんじゃないのですか?何故Yの弁さいが有効になるの?
734 :氏名黙秘 :03/04/02 05:37 ID:???
687です
わかったのでやっぱいいです
ありがとうございました
禁反言
あと、ちゃんと問題文を載せなさい。
>>687 質問の意味がよくわからない。
「Yに事前の通知がない」から「Zの弁済が有効になる」
というのは論理的につながってないよ。
Yに事前・事後の通知をしなくてもXとの関係ではZの弁済は有効。
ただし事前・事後の通知がない以上、Yが善意で弁済した場合は
Yは自分の弁済の方が有効だと主張できる。
結果的に、ZはYに求償することができず、
Xに対して不当利得返還請求をすることになる。
たしかに、Zが弁済して債務が消滅してるのに
なぜYが「弁済」できるのか、という問題はある。
しかし、これは単なる言葉の問題に過ぎないのであって
民法上は債務がない場合でも「弁済」という用語を使っている
(705条や478条)からこれはこれでよいと思われる。
754 :
723:03/04/02 14:10 ID:???
>>728 ありがとうございました。
すっきりしました。
755 :
691:03/04/02 15:17 ID:???
>>750 レスありがとうございます。
そのような考え方もあるのでしょうかね。
よく分かりませんが、
> つまりAさんの手元からは権利は消えるけど
> その権利は他者の誰かのもとにある、という場合
これは177条にいう物権の「変更」の場合ではないでしょうか?
> だけどこの世からその権利が消滅する、誰も
> 権利者はいなくなる、という絶対的消滅
これがまさに「消滅」、177条の得「喪」の場合のように思うのですが。
>>755 そですね。やっぱ苦しいすねこれわ。
じゃこれでどーでしょ。
177条は176条を受けたもので一切の物件変動ではなく
あくまで意思表示によるそれについての規定=原則
↓
ただし時効や相続等、個々に必要がある場合には解釈により
177条が準用される場合もある=例外
↓
弁済による消滅+ふじゅうせいによる消滅の場合
特に上記のような修正の必要はなく原則のまま
>>691以下
担保物権というのは、被担保債権があって初めて意味を持つ
だから、177条を持ち出すまでもない。177条は存在する物権を秩序付ける規範であり
存在しない物権には適用されないからね
仮に消滅を主張できないとすると、「被担保債権のない抵当権」が出来る
こんなものは全く意味がないから復活させる必要はどこにもない
あえて言うならば、第三者には登記のケンケツを主張する利益はない
となる
>>755 その考えは結構正しい
ただし、177条の適用範囲は無制限ではない
1 存在根拠がない物権に同条は適用されない
けだし、同条は対抗要件主義を定めた規定であるから
ここで、弁済したにも関わらず異議を止めない承諾により債権が復活した場合抵当権が復活する、という規範と
弁済し債権が消滅した以上、抵当権の消滅は登記なしで主張できるという規範は矛盾しないことに注意
2 同条にいう第三者は無制限ではない。判例は帰納的に考えている
3 同条が適用される物権変動は無制限かには若干の争いがある
ここらへんをよく考えて
>>757 >177条は176条を受けたもので一切の物件変動ではなく
これは違う。鳩山や石坂音四郎ならまだしも、現代の民法学者で支持する人はいない
>>755 あ、すまん、結構正しくない。全然ちがったわ
「得喪」とは権利の変動
「変更」とは権利内容の変更(地上権の存続期間の変更等)
憲法と条約の関係について
憲法優位説から条約優位説に対して
「条約優位説では、通常の法律制定手続きとほぼ同様の条約承認手続きによって、
憲法改正がなされてしまうことになり妥当でない。」
という批判がなされていますが、これってどういうことですか?
何で条約の承認で憲法が改正できるのでしょうか?
最初は手続きの難易度のことかと思ったのですが、違うみたいだし…。
>>761 憲法に反する内容の条約を批准した時のことを考えてみれば
わかるよ
憲法を改正しないと実現できないことを条約の締結でできるってことに
なっちゃうじゃないか。ってこと
763 :
761:03/04/02 17:05 ID:???
>>762 なるほど。
理解出来ました。
ありがとうございました。
『適用審査』で基本書では、定義しか書いてないものが多いので
全くイメージがつかめません。
具体例を教えてください。
平成8年27問目の被害者の訴因の722条適用説がよく分からないので
ノートにまとめようと思ってるんですが手持ちの本に詳しく載っているものが
ありません。
それなりに詳しい解説をしている本とか知っている方がいたら教えて下さい。
おながいします。
766 :
691:03/04/02 23:17 ID:???
レスくれた方々どうもありがとうございます。
>>760 では、権利の移転も権利の消滅も「得喪」にあたる
と考えればよいのですね。
>>758-759 だいぶ見えてきたような気がします。
つまり抵当権は担保物権(被担保債権があって初めて意味を持つ)である
→被担保債権の弁済により抵当権も消滅する(附従性)
→(被担保債権のない)抵当権のみを第三者が取得することはない
→そもそも177条の問題とはならない
ということなのですね。
ということは、これが用益物権、例えば地上権だと
地上権自体の存在に意味はあるから、その消滅を第三者に対抗する
にはやはり登記が必要ということになるのでしょうか?
767 :
氏名黙秘:03/04/02 23:42 ID:sqMkoBeF
混同による消滅について、相続なら消えるのに買い取りなら消えないのはどうしてなんすか?
768 :
氏名黙秘:03/04/03 00:11 ID:ACl/i/hk
>>767 相続の場合、被担保債権も混同で消滅し(520条)、抵当権は付従性で消滅。
抵当不動産を買い取る場合、被担保債権はそのままだが、不動産の所有権者とその不動産に設定された抵当権者が同一人に帰するため抵当権のみ消滅(179条1項本文)。
769 :
氏名黙秘:03/04/03 00:11 ID:4e9L8YGj
第二事前第一事後通知なければ一二どちらが有効べんさいになりますか?
>>769 弁済をしたのは主債務者なの?保証人なの?
保証人は委託を受けているの?受けてないの?
もっとしっかり質問事項を明らかにしてください。
ところでまさか君、
>>687じゃないよね?
>>764 法令(禁止している法)の合憲違憲を審査する際、実際犯してしまった事件に関係なく
法令の文面だけ(立法事実も考慮する)で合憲違憲を審査する場合を文面審査。
実際犯してしまった事件を考慮に入れて合憲違憲を審査する場合を適用審査。
・・・と解説しているうちにおいらも分からなくなってきた。
肢別本1121です。
答えが納得できないのですが、お分かりの方教えてください〜
売主甲、買主乙間の、甲所有の機械1台を代金と引換えに甲方
において引き渡す契約において、履行期経過後、相手方の債務
不履行を理由とする解除のケースについて、売主が相当な期間
を定めて催告しその期間内提供の準備をなしていたが、買主が
代金を提供しなかった場合、その期間経過後売主がその機械を
他に売却したときは、解除できない。(37-49)
答え×になってるのですが、548条を適用する余地はないのでしょ
うか?
>>773 548条は
解除権者が目的物の給付を受けた後で
それを毀損したり返還できないようにした場合に
解除権が消滅するという規定です。
もうお分かりですね?
解除できるんじゃない。
法定解除の要件をみたすでしょ。
548条の適用場面じゃないんじゃない。
776 :
氏名黙秘:03/04/03 01:10 ID:RxeQWddq
772=687
君、礼儀を弁えなさい。
質問するにも礼儀があるでしょ?
778 :
773:03/04/03 01:24 ID:???
>>774 わかりました。ありがとうございました。
>>766 ただ、地上権が消滅したが登記が残されているから、地上権は存在しているのだ
と主張する利益が第三者にあるのか、が問題となるけどね
結構有名な判例で、他人の土地に建物を建てた者は、自らの意思で登記を取得した場合
建物収去請求に対し、建物の所有権者でないことを理由に拒めない
つうのがあるよね。あの判例は信義則上云々言うのだけど
登記のケンケツを主張する利益のある者に対し、権利の得喪を主張するには対抗要件が必要
とも理屈つけられるよね。
>>766 地上権が消滅した後に元地上権者が地上権を譲渡し、譲受人に登記を移転したと
しても、所有権者は地上権の消滅を登記なしに対抗することができます(94条2項
が類推適用される場合を除く)。実体関係を伴わない登記はただのヌケガラで、
譲受人は無権利者なので177条の適用を受ける第三者にはあたりません。
講学的に正しい説明かどうかはわかりませんが、177条の「物権ノ得喪」とは
自らの権利の得喪のことだと考えるべきでしょう。対抗要件が必要な権利の
消滅とは、たとえば
>>779さんが挙げた判例などです。
>>780 ただ、一応学説の対立がある点で、物権の得喪は全部177条で処理すべき
そして、公示の原則と公信の原則は分ける必要はない
として、地上権の消滅後の譲渡についても177条を適用する見解もある(川井説、広中説)
782 :
氏名黙秘:03/04/03 07:42 ID:BCJEP+Ms
司法試験の問題ではないのですが、以下の問題に答えてもらえませんか?
私は法律を全く知らないので、この問題は民法なのか刑法なのかとかを教えていただけたら、と思います。
よろしくお願いします。
<問題>
自転車に乗っていたXがわき見運転をして、歩行中のYに衝突した。
衝突自体は軽く当たった程度だったのだが、Yは骨がとても弱いという特異体質だったのでYは大けがを負ってしまった。
Yの特異体質を考慮に入れてXの損害賠償を軽減すべきである、という見解と、Yの特異体質を全く考慮にいれず、Xはそのまま損害賠償責任を負うべきである、という見解のそれぞれ考えられる論拠を検討しなさい。
問題は損害賠償請求をなしうる範囲を聞いてるだけ
だから、刑法上の罪責については答えなくて宜しい。
次に軽減すべきかどうかだが、これは民法722条2項の過失相殺
規定を類推するべきかどうかが問題となる。
肯定説は公平の観点から類推可能とする。
否定説は文言(条文には「過失」とある)を根拠とする。
ちなみに判例は体質的素因による軽減を認める。
ただ疾患とはいえないときは被害者の体質等
が平均的身体的特徴とかけ離れている場合であっても
過失相殺は認めない。
本問題では疾患といえるから判例の立場では
類推することになる。従って軽減することも可能。
刑事的には過失致傷罪ないし重過失傷害罪の成否が問題になる。
主な論点は軽く当てた行為と傷害結果との因果関係があるか
どうか。通説的見解ではxの認識次第ってことになろう。
>>783 マジレスすると過失相殺の規定で処理するのは複数の考え方の
1つにすぎないんだよ。判例だけれど。
だから、初めから類推適用の可否云々っていう論理の展開は失当。
つうか、782は問題の疑義じゃないんだから答える必要無いと思うんだがな
その問題は民法の問題
まあ。784に付け加えると
1 まず、被害者の素因を考慮すべきか否かがまず問題となる
2 そのうえで、考慮すべきとした場合、どのような法的構成によるべきかが問題となる
過失相殺の類推は2の部分に位置付けられる
判例は過失相殺の類推だけを採用するわけではなく
割合的事実的因果関係構成を採用する判例もある(近時はこれが多い、とゼミ先@弁護士)
甲ははじめは支払い意思があってレストランで飲食したが、途中で財布が無いことに
気づき、支払いを免れるために店主に「ちょっとトイレへ行ってくる」と言って逃走
した場合、処分行為に向けられた欺く行為がない以上詐欺罪は成立せず、占有者の
意思に反して財物を窃取したわけでもないので窃盗罪も成立しませんが、とすると
この事例の甲は一切罪に問われないのですか?
そういうことになりますな。
>>786 現行法上はね。
違法で有責な行為だけど、構成要件該当性がないので不可罰という典型例
そんなの変だ!可罰にしろ!っつう場合、罪刑法定主義をクリアする必要がある
立法化すればいい
適用違憲と運用違憲の違いがよく分かりません。
運用違憲の場合は適用違憲にもなるのではないかと思うのですが。
教えて下さい。よろしくお願いします。
790 :
氏名黙秘:03/04/03 16:58 ID:3TxJZjeN
受験回数が10回以上の受験生の合格可能性は0.1%程度です
適用違憲はある法律が違憲部分を含んでいる場合に、
違憲的にその法律を適用する場合。
例・広汎な規制を(規制自体は合憲であるとして)
本来規制しなくてもいい部分について適用する場合。
運用違憲は違憲部分を含んでいなくてもなされうる。
例・社会保障給付を法の範囲内で給付しているが、一般に対する給付
に比較して小額であり、裁量権を逸脱して平等権を侵害しているとか。
詳しくは、芦部P348参照
792 :
691:03/04/03 17:57 ID:???
>>779-781 う〜ん、難しくなってきました・・・。
争いのあるところなんですね。
とりあえず判例の立場を前提として理解したいと思います。
地上権の場合でも消滅してしまうとやはり177条の問題はなくなるのですね。
ということは、権利の「消滅」については担保物権であろうと
用益物権であろうと所有権であろうと、すべて177条の問題ではない
ということでしょうか。
このことと「物権の消滅を第三者に対抗するには抹消登記をするのが原則」
という辰巳の解説とに整合性はあるのでしょうか?
内田の基本書にも、登記を対抗要件とする物権として、
「不動産に関する権利の消滅」(不動産登記法1条)が記載されていますし、
辰巳の解説が間違ってるわけではないように思うのですが。
793 :
691:03/04/03 17:57 ID:???
それから
>>779さんがおっしゃる判例は最判平成6.2.8ですね。
この判例を読んでて思ったのですが、この判例も権利が移転した事案
であって権利が消滅した事案ではないのではないでしょうか。
そうすると、
>>780さんのおっしゃる「対抗要件が必要な権利の消滅」
の事例としてこの判例をあげるのは適切でないような気がしてきました。
権利が「消滅」したわけではないが権利を「喪失」したことには変わりない
ので、結局177条の得喪にはあたるのでしょうけど。
あれ?
そうすると結局最初の方に
>>750さんがおっしゃってたことが正解なのかな?
分からなくなってきました。
長々とすみません。ちょっと混乱気味です。
>>792に関して
判例は「登記のケンケツを主張する利益があるか」という帰納法
通説(予備校説)は「対抗関係に立つか」という演繹法に立ってるはず
判例の立場の場合、鎌田薫の物権法ノートがお奨め
地上権の場合消滅を主張しうるか、という意味で177条に成りうるよ
担保物権の場合177条の前に「被担保債権の存在」が問題となるだけ
抵当権の登記流用でも、債権を弁済したにも関わらず、債務者が異議を止めない承諾をした場合
登記が抹消されていなければ抵当権は復活する、という最高裁判例がある
公示の原則を鑑みれば、登記に現れない物権変動は無視して良い
そのうえで、全くの無権利者が登記を有していたからといって
それを信じても権利者にはなれない(公信の原則の否定)
この二つを押さえて下さいな
すごい疑問なんですが、このスレで回答している方々は
自らの引き出しから回答してるんですか?
それともわざわざ調べてくれているんですか?
どっちにしてもすごいですよね・・・
今日、選挙の投票券が届きました。オークションに出品したいのですが、
どのような罪になるのでせうか?妻とあわせて即決1マンでお願いするつもりです。
因みにおいら司法試験とむえんです。
>>794さん
691さんではないのですが・・・ちょっと割り込ませて下さい。
すごく初歩的質問で恐縮ですが、
地上権の消滅の話は公信の原則の否定の話ではないのですか?
>>781さんのコメントからは公信の原則の否定の話のように思われたのですが。
798 :
氏名黙秘:03/04/03 21:04 ID:nY2tfZR0
賃借人は、利用補助者の故意・過失につき、自己の故意・過失と同視されるとして、
賃借人の三歳の子が火遊びで建物を一部毀損したとき、
賃借人は、債務不履行責任を負う。
と、参考答案に書いてあったのですが、
三歳の子は、事理弁別能力もないのに、過失が観念できるのですか?
>>797 物権変動=物権の発生、変更、消滅
とすれば地上権の消滅も物権変動
公信の原則は物権変動すらない場合の話。
従って地上権の消滅は公信の原則の話ではない。
これって合ってます?
>>798 信義則上、賃借人の監督責任を肯定することができる。
>>796 公職選挙法違反
マジでやったら3面記事だから止めときな
802 :
789:03/04/03 22:27 ID:???
>>791さん
レスありがとうございます。
更に質問で申し訳ないのですが
芦部P349の適用違憲の第三類型である
「法令そのものが合憲でも、その執行者が人権を侵害するような形で
解釈適用した場合に、その解釈適用行為が違憲である」というものと
運用違憲との違いは
適用違憲→法令は普通に解釈すれば合憲なのに、執行者が勝手な解釈をして
本来法令が予定した範囲を逸脱した行為を行った場合
運用違憲→法令は合憲で、執行者も法令の予定範囲内の行為を行ったが
法令の予定範囲内で与えられた裁量権を逸脱した場合
つまり、法令の予定範囲内か否かの違いということですか?
刑法の背任罪について質問です。
背任罪の本質について背信的権限濫用説をとると、二重抵当の場合に
任務に背いたか否かを検討する際にあてはめがうまくいきません。
(明らかに権限逸脱と思えるので権限濫用であるといえない、という
西田教授に批判されているところです)
背信的濫用説からもうまく説明する方法があるのでしょうか?
それとも背信的権限濫用説からは二重抵当は説明できず、ここだけ背信説に
変えなければならないのでしょうか?
>>803 それは西田255頁8行目以降の
「二重抵当や秘密漏洩行為のように明らかな権限逸脱の場合も、その侵害客体が
利益のである為に背任罪の成立を認めるとすれば、この区別は一般的妥当性をもち得ない」
という部分?
これに対する、大塚裕教授(若宮)の再批判は、権限逸脱であろうが、侵害客体が財産上の利益の場合
およそ背任罪しか成立しないことは自明であるから、批判として成り立ってない
とします
すなわち、財物か財産上の利益かで区別するのは、横領か背任が重ならない、広義の区別であり
権限逸脱か権限濫用かが問題となるのは、横領と背任が理論上重なり合う部分における
横領罪の成立範囲(財物に対する背信行為に対し、どこまでが横領罪の射程か)の限界の問題である
西田教授の批判は広義の区別と狭義の区別を分けて考えていない点で誤謬がある
と「各論の重要テーマ」のテープより
>>804 初めて知ったその反論。
有難う。
803じゃないけど。
806 :
804:03/04/03 22:52 ID:???
ちょっと解りにくいかな
つまり、背任罪と横領罪の区別については、およそ背任罪しか成立しない部分と
およそ横領罪しか成立しない部分がある(構成要件該当性が片方しかない)
たとえば、横領罪は財物にしか成立しないのだから、背任罪しか構成要件該当性がない
また、占有が行為者に無い場合、行為者に所有権がある場合は「自己の占有する他人の財物」でないのだから
背任罪しか成立しない(横領罪の構成要件該当性はない)
また、処分権限が行為者に無い場合は横領罪の構成要件が問題となる
以上は広義の区別
そして、理論上横領罪と背任罪の構成要件該当性を満たす事実につき
「どちらを成立させるべきか」が権限濫用と逸脱による区別の問題
こちらは狭義の区別
両者は異なるっつうことです
807 :
791:03/04/03 22:59 ID:???
法令が違憲部分を含むかという点が最も重要だと思う。
(適用違憲は法律自体の違憲判断を避ける法手段だから)
運用違憲は法令の予定範囲外の行動をとっても当てはまる場合があると思う。
事例が、平等権違反だったため、混乱させたかもしれない(スマソ
あとは、百選などで具体的事例を読めばいいと思う。
808 :
691:03/04/03 23:32 ID:???
>>794 なるほど。分かったような分からないような・・・。
つまり地上権の消滅の場合、物権の得「喪」にあたり177条の問題とはなりうるが
消滅していないと主張する者が「第三者」にあたらない結果、登記は不要
という結論になるわけですね。
とにかく、まだちょっと混乱気味なので
鎌田薫の物権法ノートとやらを今度探ってみようと思います。
どうもありがとうございました。
809 :
803:03/04/03 23:45 ID:???
>806
レスありがとうございます。
今一度考えてみたら、自分の中で少し誤解している部分がありました。
西田教授の批判は横領罪・背任罪を権限逸脱・濫用で分けるという見解に
対する批判でしたね。
これと自分の疑問点は別で、背任罪の本質を背信的な権限濫用に
限定する背信的権限濫用説だと二重抵当のような権限逸脱型の場合を
背任罪の成立領域に含むことができないのではないか?という点です。
810 :
氏名黙秘:03/04/04 00:08 ID:iQYz4pil
合格者の皆さま
私はいとう塾に入りました。
でも嘘かまことか、添削が悪いとの噂です。
バイトはいいというではありませんか。
そこで、是非、バイトをお願い申し上げます。
811 :
氏名黙秘:03/04/04 01:30 ID:EcN7i3TL
親族法の質問です。
女が婚姻中に産んだ子供は夫の子と推定されますが、
その子が別の男の子で、かつ、夫は嫡出否認する気ない場合、
男がその子を認知することはもはやできないのでしょうか。
自分が父親であることの確認の訴えなどありますか?
>>811 そのような事例において嫡出推定が働く以上、2人には親子関係が存在するものとして扱われると思います。
つまり男は認知するまでもありません。
逆にその男や子供が親子関係を否定するには、親子関係不存在確認の訴えを提起できると思いますが。
>>811 いまいち何が言いたいのかわからないのですが。(特に2行目)
>>813 婚姻中に懐胎したのミスでいいんじゃない。
特定(集中)してない不特定物について危険が移転するかの質問です。
事例
不特定物の売買契約において(物の引渡しは取り立て債務)
売主が準備・通知のみして分離しなくて、さらに買主が取りに来ない場合
危険負担についてはどうなりますか(特約なし)。
たとえば第3者の過失により売主が準備していた物が滅失したとして。
判例通説の見解でお願いします(1,2,3は一応沿ってるとおもいます)。
1 取り立て債務において、債務者が引渡しの準備をして債権者に通知することで
口頭の提供となる(分離不要)。
2 取り立て債務において、不特定物の特定には債務者が目的物を分離し
引渡しの準備をし、債権者に通知することが必要。
3 受領遅滞成立(一応、法定責任説で)により危険が移転する
私の考えたもの
制限種類物だったとき(制限の範囲のものがすべて滅失)
(a)債務者の帰責性によらず履行不能になっており、危険負担の問題となり受領遅滞があったとして危険を移転させ、債権者主義とする。
売主は債務を免れ、代金債権は存続する。
(b)特定がないため危険の移転の範囲が定まらず、危険は移転しなかったものとして債務者主義とする。
売主は債務を免れ、代金債権も消滅。
通常の種類物だったとき(売主の所有するものがすべて消滅)
(c) 特定しておらず債務者は調達して履行可能であるが危険負担の問題とし、受領遅滞があったとして危険を移転させ、債権者主義とする。
売主は債務を免れ、代金債権は存続する。
(d) 特定しておらず債務者は調達義務を負い、履行可能である以上危険負担の問題とならない。
売主は引き渡し債務を負い、代金債権は存続する。
(a)-(d)が正しいような気がするんですがどうでしょう。
3の危険の移転は特定した物のみについて生じるとすると(b)-(d)もあるかなとか思いました。
(c)は(a)と結論を同じくするために強引に作ってみました。
履行不能でないのに危険負担の問題とするとこで無理かなと思います。
どれが正しいというか正解をおしえてください。
817 :
789:03/04/04 07:41 ID:???
>>791さん
ありがとうございます。
またまた質問で申し訳ないのですが、
>>802で言った適用違憲の第3類型は、
まともに法令を審査基準にあてはめると違憲になってしまうものを、
裁判所が合憲といってしまうときの言い訳で
運用違憲はまともに審査しても合憲で、執行者がへまやった場合
と言う意味なのでしょうか?
どうも飲み込みが悪くて何度もすみません。
818 :
789:03/04/04 07:51 ID:???
あと百選も読んでみたのですが、207の解説にある東京都公安条例の寺尾判決は
私の理解では
運用状況が違憲→その一環として行われた本件の当該法令の適用も違憲
とすれば法令>運用>適用というか、運用→一般、適用→具体、
みたいな関係のように思われたのですが。
つまり、運用違憲も適用違憲も違憲部分を含んでいるときの判断方法のように
思えるのですが。
百選にもあるのですが「運用体制の具体的適用としての当該事件の処分の効力」
という具合にどうせ適用の合憲性を問題にするなら、
あえて運用をかませなくてもいいのにと思ったのですが。
まずこの理解は合っていますか?
あと合っているとしたら運用違憲判決を出すメリットがあれば教えていただきたいです。
長々とすみません。
>>816 では、判例及び従来の通説に従えば(a)-(d)が正しいです。
不特定物の場合の特定の要件は、「分離・準備・通知」です。その主な効果は調達義務からの解放です。
口頭の提供の要件は、「提供を為すに必要な準備の完了・受領の催告」です。具体的には信義則によって決定されます。
その主な効果は受領遅滞責任からの解放です。
要件が以上のように異なりますので「給付すべき目的物を分離しないときには、口頭の提供とはなりえても、集中は
絶対に生じない」ことになります。
(以上につき、我妻4・32頁以下等参照)。
従って、仰る通り
>>1 取り立て債務において、債務者が引渡しの準備をして債権者に通知することで
>> 口頭の提供となる(分離不要)。
>>2 取り立て債務において、不特定物の特定には債務者が目的物を分離し
>> 引渡しの準備をし、債権者に通知することが必要。
>>3 受領遅滞成立(一応、法定責任説で)により危険が移転する
……となります。
そして「制限種類物だったとき(制限の範囲のものがすべて滅失)」は、危険負担の問題になります。かなり特異な事例ですが。
従って、上記3より債権者主義となっている以上、
>>(a) 債務者の帰責性によらず履行不能になっており、危険負担の問題となり受領遅滞があったとして
>> 危険を移転させ、債権者主義とする。売主は債務を免れ、代金債権は存続する。
……になります。
また「通常の種類物だったとき(売主の所有するものがすべて消滅)」は、特定が生じていない以上、
債務者は調達義務を依然として負っています。
従って、調達義務からの解放という効果を享受できない以上
>>(d) 特定しておらず債務者は調達義務を負い、履行可能である以上危険負担の問題とならない。
>> 売主は引き渡し債務を負い、代金債権は存続する。
……になります。
>>812 で真実の父親は認知および自分と子供の間に親子関係
がある旨の訴えは提起できないの?まず不存在確認
の訴えを提起し確定判決受けてからじゃないと認知
できないのかね?
嫡出推定ある以上、真実の父親は認知できないの?
821 :
べテ:03/04/04 11:28 ID:???
>>820
内田W172ページ「柔軟化の限界」参照せよ。
すんません、超ド級初心者で内田なんてもってません。
ってわけでもう少し詳しくお願いします。
盗品等罪であっせん以外は、成立に物の引渡しが必要とありますが、
この引渡しは現実の引渡しのみですか、占有改定とかも含まれますか?
現実の引渡し必要。
825 :
氏名黙秘:03/04/04 13:27 ID:hx4eUOx5
物上代位について質問です。
たとえば、被担保債権の履行期前に、第三者により抵当目的物が放火され
目的物が滅失し、債務者が損害賠償請求権をえた、という事例があるとします。
この場合
「履行期が来ていないから物上代位は行使できない」のか
「物上代位により抵当権の効力が損害賠償請求権にも及ぶが
それを実行できるのは弁済期到来後である」のか
「すぐに損害賠償請求権に対して物上代位し、金銭を得ることができる」のか
わかりません。どなたかよろしくお願いします。
826 :
氏名黙秘:03/04/04 13:39 ID:sOwgXc0K
すいませ〜ん。
刑法の偽造通貨行使罪(148U)・収得後知情行使罪(152)です。
後者はつまり「偽貨とは知らずに収得した者が…」ということですよねえ。
一方、前者についてはテキストには、たしかに・・・
“(収得後の)行使・交付の際の” 主観的要件や状況(相手の主観含め)は説明されてますが
行使者・交付者の “収得の際の” 主観にひと言もふれられてません。
152があるということは、148U(偽造通貨行使罪)は主体が偽貨であることを知って手に入れた
場合をさすのですか?
827 :
氏名黙秘:03/04/04 15:07 ID:VA2b7tYX
添削期限切れた通信講座のC型答練貰ったんだけど、
わざわざ新しいC型答練受ける必要ある?
828 :
すみません:03/04/04 15:16 ID:1mONEGo7
受験票とかって、いつ届くんでしょうか。
書き込み漏れとかしてたら、届かないんですよね。
もう不安で不安で・・・
829 :
べテ:03/04/04 15:55 ID:???
830 :
氏名黙秘:03/04/04 18:01 ID:8dnPKcLC
すみません...干拓ってなんですか?
どうも司法試験板に関して初心者で、何の略なのか分かりません。
・・・スレ違いの質問でしょうか・・・だったらすみません・・・
831 :
名古屋人:03/04/04 18:02 ID:A/UdEoEM
830へ
干拓というのは、成川六法のLECバージョンだよ。
832 :
氏名黙秘:03/04/04 18:10 ID:rfKr1xt5
合格者の皆さま
私はいとう塾に入りました。
でも嘘かまことか、添削が悪いとの噂です。
バイトはいいというではありませんか。
そこで、是非、バイトをお願い申し上げます。
833 :
:03/04/04 18:24 ID:???
>>832 つーか、初学者レベルの添削は択一合格レベルの合格者がやってます。
HPにバイトのおしらせがあるので、みてね。
834 :
:03/04/04 18:25 ID:???
択一合格レベルの合格者=論文受験生なんだけどね。
835 :
830:03/04/04 18:30 ID:9lFjM0cA
>>831さん
あ!完全整理択一六法、略して干拓なのですね!
感動しました。ありがとうございました。
836 :
氏名黙秘:03/04/04 18:36 ID:umKgpYb7
民法についての質問なのですが、
債権の目的物が特定物のときは、引き渡しをなすべき時の現状で引き渡せばよい(483条)という、特定物ドグマといわれているものがありますが、債務者の責めに帰すべき事由で後発的に毀損した場合も、債権者は契約時の状態に修理されるまで受領を拒絶できないのですか?
特定物不特定物の区別はドグマに過ぎないという批判のときに特定物ドグマ
という言い方をしまつ。君も京都で勉強しれ
>>836 できません
瑕疵担保責任にもとづいて別途損害賠償や解除などをすることで解決します
>>828 ちゃんと願書出したのなら案内読め。
いつ頃発送か書いてあったろ。
841 :
氏名黙秘:03/04/04 19:01 ID:F0uP3f4n
>>836 そもそも修理が可能なんだったら債務の本旨に従った履行にならないでしょ
この世に一つしかないから特定物っていうわけで
843 :
836:03/04/04 19:50 ID:vthW3vvp
契約時に毀損していた場合、毀損してないその物など存在してなかったのだから原始的一部不能というのは分かるんですが、契約時に毀損していなかった場合、毀損していないその物を渡す債務があったわけですよね?
つまり債権者には完全物給付請求権があったわけで、債務者の善管注意義務違反によって毀損が生じたのなら、修理したものを渡さないと債務の本旨にしたがった履行にならないのでは?と思ったのですが。
>>842 物理的には修理は可能なのではないかと思うのですが。瑕疵担保責任の法定責任説は、後発的毀損の場合も一部不能と考えるのですか?
なんで
>>836 法定責任説によれば、瑕疵担保責任は原始的不能に限り、
後発的不能の場合は、債務者有責の場合は債務不履行責任
そうでなければ危険負担の問題となります。
訂正
×原始的不能→○原始的瑕疵
×後発的不能→○後発的瑕疵
846 :
氏名黙秘:03/04/04 20:26 ID:vthW3vvp
>>844 債務不履行責任というのは一部履行不能ということなのでしょうか?
特定物引渡しで後発的瑕疵が生じた場合、簡単に修理できる場合でも一部不能になると考えるのでしょうか?
どなたか、平成八年度の択一本試験の合格最低点と、憲法の平均点おしえていただけませんか。
憲法難しかったです・・・
>>846 債務不履行責任になるかどうかは、本旨に従った履行があったかどうか
ですから、修補により本旨に従った履行ができるのであれば、
修補した上で履行すればよいということになるかと思います。
修補しても本旨にしたがった履行と評価できないような場合には
履行不能あるいは一部履行不能として処理する事になるかと。
849 :
氏名黙秘:03/04/04 21:46 ID:+hpEfd6W
未成年者も追認しうることをしらないとだめなんすか? 124条にはかいてないので
850 :
氏名黙秘:03/04/04 21:54 ID:UR1/c4QS
>>848 何度もすみませんが、それですと、修補が容易でそれによって本旨にしたがった履行ができる場合、債権者は修補がなされるまで受領を拒絶できるということになるのでしょうか?
そういうことになるかと思います。
もちろん、その瑕疵があるために本旨に従った履行
とは言えない事が前提になりますが。
ですので、「債権者は修補がなされるまで受領を拒絶できる」
というよりかは、「本旨に従った履行を請求できる」
という表現の方が適切かとおもいます。
852 :
氏名黙秘:03/04/04 22:23 ID:UR1/c4QS
>>851 分かりました。何度もありがとうございました。
>>849 追認しうるというか、取り消しうることを知っていないといけないと思います。
取消権の存在を知らずに、取消権を放棄するという性質の意思表示は行えないと思うので。
どっちが正しいんでしょうか?
平成7年24問目肢エ
A団体の団体としての活動は、A団体の構成員全員又はその全員から代理権を
与えられた者によって行われなければならない。
Wの解説 組合 ○
組合は、団体的要素の希薄な個人の集合体として構成されているので、その活動は
構成員全員によるか、全員によって選ばれた者によってなされる。すなわち、
対外的に法律行為をなすには、組合員全員の名でこれをしなければならず、全員が
現実に共同して法律行為をするのでなければ、組合契約又は全組合員の過半数による
決定による授権(670-1)をもって、一定のものが全組合員を代理して法律行為をする
ことになる。
辰巳短答プレオープン24問目
肢エ 乙 組合Dに業務執行者が定められていないときは、対外的行為はABC
全員により、又はその全員から代理権を与えられた者により行われなければ
ならない。
解説 ×
組合において業務執行者が定められていない場合の対外的行為については、
組合員全員で行わずとも、まず、それが組合の「常務」以外の時効についても、
判例は、670条1甲の趣旨を適用して、全組合員の過半数の同意を得て位置組合員の
行った法律行為(大判40.6.13)や、過半数以上の組合員による法律行為(最判35.12.9)
は全組合員に法的効果が及ぶと解している。従って、対外的行為はABC全員又は
その全員により代理権を与えられた者により行わなければならないとする本記述は
誤っている。
あと、判例120選Aの33問目
肢イ 構成員全員がA団体の内部的事務を職説行う必要がある。
解説 民法上の組合 当てはまらない
組合においては、各組合員が業務執行権を有することを基本的な建前とするが、
組合契約又は組合員の過半数による決定で、一部の組合員又は第三者に業務執行
を委任することができる(670)。
従って、構成員全員で内部的事務(業務執行)を行う必要はない。
855 :
氏名黙秘:03/04/04 22:38 ID:h5xHWymg
共犯と身分で、65条1項が違法身分、2項が責任身分の規定とする説によると、業務上が違法身分、占有が責任身分として業務上でも占有者でもない者が業務上占有者と共に業務上横領罪を実行した場合、その者には何罪が成立し、何罪の刑罰が科されるのでしょうか?
1項と2項が両方適用されると思うのですが、具体的にどうなるのか分かりません。どなたか教えてくださいませm(_ _)m
856 :
816:03/04/05 00:37 ID:???
>>819 レスありがとうございます。
すっきりしました。
857 :
氏名黙秘:03/04/05 01:22 ID:ZL2lfuMN
ところで去年だったか女子高生のグループが
別の女子高生に売春を強要した事件が有ったんだけど ・・・・
強姦罪の保護法益が「性行動の意思決定権」で、「強要罪の特別類型」ならば
売春の強要は強姦罪に成るはずなんだが・・・・・何罪になったんだろう?
あと、母親が娘に売春させるとか、女子大生が別の女子大生に売春させるとかもあったけど
それらが強姦罪で処罰されたと言う話は聞かない。
んで、強面のおっちゃんが「おらっ!三万円はろうたる。セクースさせれ」って
「売春の強要」をしたら強要罪? それとも強姦罪?
>>857 >売春の強要は強姦罪に成るはずなんだが・・・
君、択一前で疲労してない?
859 :
氏名黙秘:03/04/05 01:28 ID:ZL2lfuMN
いや司法試験受験生ぢゃないよ。
そりゃあ売春の強要は強姦罪の構成要件に
該当しないから、当然成立しないだろうけど、
尊属殺人罪と殺人罪の関係と同様、
強姦罪や強制わいせつ罪は強要罪の特別類型なんでしょ?
ここでおかしくなるんだよね。
860 :
氏名黙秘:03/04/05 01:33 ID:ZL2lfuMN
強姦や強制わいせつの保護法益が「性的自由」。
じゃあ売春や他の男性からオサワリされる事
の強要も性的自由を侵害した事になるよね。
一般乗用車がカージャックされたら強要罪。
タクシーが業務上ガージャックされたら、人に義務のない事を
行わせ、不法に利益(労働サービス)を得た事に
なるから強盗罪。じゃあ業務にたずさわる売春婦が強姦されたら強盗罪にならないのは何故?
売春は不法行為だから
>>853 辰巳が正しい。ついでにLECも完択で「全組合員の過半数の同意を得て行った
一組合員の法律行為&過半数以上の組合員による法律行為」は670条1項の趣旨
から全組合員に法的効果が及ぶとしている。
>>859 仮に強姦罪が強要罪の特別罪だとしても、
強姦罪の実行行為は「姦淫行為」とされている。
これは177条の文言からも明らか。
だから自ら姦淫行為を行わない限り強姦罪の実行行為にはあたらず
強姦罪は成立しないことになる(共同正犯は別問題)。
>>857 強要罪が成立する。たぶん、逮捕容疑も強要になってると思うよ。
強要罪のうち行為態様が「姦淫」であるものを強姦罪として処罰しているわけで、
あとは「姦淫」の解釈の問題だね。
構成要件を実質的に解釈するならば、売春の強要が強姦罪にあたるとする解釈も
論理的には成り立たないわけじゃないよ。
>>860 性的な快感や満足感は
財貨の対価であったとしても財産上の利益そのものではない。
よってこれを強奪しても強盗罪などの財産犯は成立しない。
>>855 非実力者なので間違っているかもしれませんが。。。参考程度に。
65条1項が違法身分、2項が責任身分の規定とする説というのは西田説だと思いますが、
西田先生は、占有者という身分を違法身分、業務者という身分を責任身分と解していると思います。
(この点、855さんとは逆ですね)
そして、違法身分は連帯するので、業務者・非身分者ともに単純横領罪の共犯となります。
さらにここから、業務者は責任身分であるとして、業務者については業務上横領罪が成立することになります。
多分。
西田先生の刑法各論の240ページを参照してみてください。
西田説?
なぜそんな最近の学者の名前をw
868 :
氏名黙秘:03/04/05 01:52 ID:ZL2lfuMN
>>863-864 やっぱ強姦罪は強要罪でなく、暴行罪の特別類型ですかね。
>>865 強姦罪が作られた明治時代?は公娼制度があって、
女の貞操や性的サービスには財産的価値を認めてたように思うのだけど。
だから財産犯の強盗罪に準ずる形で強姦罪が制定されたと思うのだけれど。
それをいまだにひきづってる。
当時は女だけに姦通罪が摘要された事からもあきらか。
何故姦通罪が削除されて、強姦罪が廃止されない?
絶対おかしいよねこれ。
フェミは従来の貞操観念を否定するなら、強姦罪も否定すべきだね。
↑補足
(旧)業務者は責任身分であるとして
(新)業務者という身分は責任身分であるとして
私も質問を。
上の西田先生の処理の仕方は、部分的犯罪共同説にたったものなのでしょうか?
>>848 特定物ドグマを捨てているのですね。
その説に賛成。最近はこっちが通説なのかな?
>>867 刑法総論の思考方法からの引用ですが。。。
平野説といったほうがよかったですかね。
>>868 女だけに姦通罪が適用されていたのは初耳だが、
姦通罪が削除されたのは現行憲法のせいだと聞いたことはある。
それと、
君の主張する強姦罪が削除されるべき理由というものが
いまいちよく分からないのだが・・・。
873 :
氏名黙秘:03/04/05 02:13 ID:ZL2lfuMN
>>872 いや、廃止された姦通罪は妻だけ処罰するって
事で女だけ処罰されるという意味です。
男性が浮気をしても摘要されません。
当然相手の男は共同不法行為者?で処罰されます。
これをフェミは女性差別法だといいます。
で、そういった従来の貞操観念を否定するフェミが
一方で同じ従来の貞操観念を背景とした強姦罪を
支持するどころか厳罰まで唱えているダブルスタンダードぶりを
非難しているのです。
性的自由とは、単なる意思決定の自由とはどう違うの?
性的犯罪による精神的被害とは、苛め等による精神的被害とどう違うの?
(そもそも苛めは社会問題になるほど自殺者が存在するのに、
レイプを原因として自殺した女など明治期じゃあるまいし全く聞かない。
ここから従来の強姦罪を支える貞操観念は失われていると考える)
手足切断や失明や下半身付随まで含む傷害罪(10年以下)より、
傷一つ負わない強姦罪(上限なしの有期懲役)が重いのはおかしくないか?
暴力は暴力として裁けばよろしい。
こう問い詰められたフェミは、ぐうの音もでません。
>当然相手の男は共同不法行為者?で処罰されます。
最近この板のいろいろなところを覗いていて思うのだが、どうも司法試験を
勉強したことのない人がわりと書き込みをしているみたいだね。
>>873 改正して男性も強姦罪の客体になるようにしろという主張はありますね。
>>863 俺はフェミではないし少し酔っ払ってるから
後半についてはよくわからんのだが
姦通罪は女だけを処罰していたということは
「姦通罪の削除=女の利益」ということになる。
また、強姦罪は女の性的自由を保護するものだから
「強姦罪の存続=女の利益」ということになる。
どこが矛盾するの?
877 :
氏名黙秘:03/04/05 02:20 ID:ZL2lfuMN
>>874 当然法学はおろか法律など聞きかじりの素人です。
受験生じゃありせんので細かい事は突っ込まないでください。
>>875 でも、相対的に見て、強姦罪(性犯罪)の刑罰はやたら重過ぎると思うのです。
大した被害もないのに。
やはり廃止して是正されるべき。
せめてレイプは強制わいせつ罪(7年以下)くらいにすべき。
878 :
876:03/04/05 02:20 ID:???
879 :
氏名黙秘:03/04/05 02:23 ID:ZL2lfuMN
>>876 同じ理屈によって導かれた利益を受け入れて、不利益な結論だけを
拒絶するという意味ですが。
これがダブスタです。
韓国が自国の東側にある海を東海と主張して、
西側にある黄海を西海と主張しないのと同じ。
この恣意性を指摘してるのですが。
セクハラ防止法のみならず、職場のイジメや嫌がらせ防止法はなぜできないのか?
被害としては後者も相当深刻なんだが。
>>877 強姦罪が懲役7年以下?
それだと窃盗より軽くなるぞw
強姦は大した被害がないだって?
あんた彼女いる?恋愛したことある?
もしかして童貞だったりしないよね?
もう少し生の現実を勉強したらいいと思うよ。
882 :
氏名黙秘:03/04/05 02:26 ID:ZL2lfuMN
フェミは「男主導で作られた貞操観念を女に強要するな!」
といいます。
だったら強姦罪を廃止しようね、
だって従来の男社会の貞操観を否定すんでしょ?当然だよね。
強姦罪は貞操観念が根底にあるんだろうか?
884 :
氏名黙秘:03/04/05 02:29 ID:ZL2lfuMN
>>881 現行でも暴行は窃盗より軽いですが。
手足切断や失明や植物人間にされも、刑の上限は窃盗と同じですが。
人が死ぬ過失致死罪と傷一つ負わない強姦罪は全く同じ最高刑ですが。
885 :
氏名黙秘:03/04/05 02:30 ID:ZL2lfuMN
>>883 そうでないと、あんなに重い理由が思いつかない。
何故、強姦罪は飛びぬけて重いのだろうか?
887 :
氏名黙秘:03/04/05 02:31 ID:ZL2lfuMN
司法試験受験生じゃないのでこれくらいにしておきます。
関係ないのに邪魔してすいませんでした・・・
被害の軽重については水掛け論だね。
強姦罪が明治時代では男のための規定だったとは知らなかったぞ。
久しぶりに面白い奴が現れたと思ったんだが
彼はフェミの対極に立ってフェミを非難することが
「モテない男」というレッテルを貼られることに気づいているんだろうか・・・
俺は強姦罪が存続してもいいから「モテる男」でありたいなw
しかし最近はあまりフェミニズム団体の活動を聞かないな
姦通罪に対する批判は、妻の貞操を夫の利益として捉えていたからだろう。
強姦罪についても夫なり戸主なりの利益として捉えていた面はあるかもしれん。
で、現在では本人の性的自由として保護法益を捉えるべきだということだろう。
だから、姦通罪については廃止、強姦罪については存続でもおかしくはない。
性的自由を身体の保護と別に行う必要があると考えるかどうかは人それぞれだね。
まあ、彼の言うとおりに強姦罪を削除するとしても、868の言い分からすれば
二項強盗罪で処罰することになるんじゃないかねえ(w
今TBSでアメリカでのカトリック牧師の性的虐待の特集やってるぞ。
男児も被害者になってるぞ。
895 :
氏名黙秘:03/04/05 02:52 ID:ZL2lfuMN
ごめんなさい間違えました
>人が死ぬ過失致死罪と傷一つ負わない強姦罪は全く同じ最高刑ですが。
↓
>人が死ぬ傷害致死罪と傷一つ負わない強姦罪は全く同じ最高刑ですが。
>>888 フェミはこの部分に関して、全く論理的に説明できません。
感情論をふりかざすばかり。
>>890 男性差別社会を是正するのが目的です。
痴漢冤罪や強姦冤罪でろくに調べられないまま裁判→刑が執行され、
会社とか首になっても同じ事がいえますか。
>>891 確か最高裁では強姦罪は合憲だと判断された筈です。
この理由は確か憲法の男女の本質的平等解釈が相対的平等だと
されたからだと聞きました。
じゃあ姦通罪も相対的平等で合憲、でよくないですか?
男は子供が産めないし、妻の子が自分の子だと確認するのが困難。
相続でも問題がある。
妻は赤の他人の子供に自分の財産が相続されるなんて事は
ありえないから。
妻の姦通のみに違法性がある。
そもそも元々社会法益に反する罪に、後から個人法益をこじつけて
そっくりそのまま存続してる事に間違いがあるわけで。
896 :
氏名黙秘:03/04/05 02:55 ID:ZL2lfuMN
>で、現在では本人の性的自由として保護法益を捉えるべきだということだろう。
個人法益が問題なら、性的自由は単なる自由とどう違うの?
という問題が出てきます。
だって「社会の善良な性風俗観念を害する」なんて抽象的な
理由で犯罪者を厳罰にする事などできないから。
>だから、姦通罪については廃止、強姦罪については存続でもおかしくはない。
何故廃止なのかが分らない。
897 :
氏名黙秘:03/04/05 02:59 ID:ZL2lfuMN
妻が浮気して子供を産んだ場合・・・
妻が黙ってれば、夫は赤の他人の子供の扶養義務
(金銭や愛情や育児におけるエネルギー等の負担)を負わされることになる。
夫が死んだら赤の他人の子供に自分の財産が相続される。
つまり女の浮気は詐欺に近い。
一方夫が浮気した場合・・・
妻が赤の他人の子供の扶養義務を負う事はない。
妻が死んでも赤の他人に自分の財産が相続される事はない。
ここに男女の不貞には非対称性が存在し、姦通罪で
妻のみを処罰する事になんの違和感もない。
898 :
氏名黙秘:03/04/05 03:00 ID:ZL2lfuMN
すいません調子にのって長文書き込んでしまいますた。
これで本当に最後にします・・
なかなか面白い奴だ。
明日から司法の世界へ来い。
>>896 だから
>>891でも性的自由の保護を身体の保護と別に行う必要があると考えるか
どうかは人それぞれだと言ってるんだよ。
>何故廃止なのかが分らない。
夫の利益としての貞操は保護法益にならないという見解と、
本人の性的自由は保護法益になるという見解とを「前提にすれば」
姦通罪廃止・強姦罪存続でもおかしくないって言ってるの。
強姦罪は男を被害者に加えてもいいと思うけど、
女が男を腕力で押さえ付けて無理矢理姦淫するってことが
想定されてなかったんだと思うし、現に想定されてない。
男が男を押さえ付けて無理矢理やるってのは、想定されてなかった。
男女の腕力の差が区別の根拠でしょう。
「違法性がある」のと「犯罪とすべき」はイコールじゃないよ。
>>897 妻が浮気して子どもを夫の子として産めば、確かに夫は不合理な支出を強いられる。
でもその損害を姦通罪に訴えるのは違う気がする。
姦通罪は財産を第一に保護するものじゃないと思うが。
>>897 浮気は夫婦ともに違法としても、刑法は家庭に介入しないってことでは。
>>897 なかなか面白い意見だけどねえ。
そうすると姦通罪は財産犯なのかとか、
子供が生まれなかったら未遂なのかとか、
生まれても旦那の子供にしなかったらどうなのかとか、
最初から籍入れるつもりがなかったら目的を欠くとでもするのかとか、
離婚するつもりだったらどうなんだとか、
妊娠したら中絶するつもりだったらやっぱり目的を欠くのかとか、
卵巣全摘とかパイプカットとかしてたら不能犯なのかとか、
それじゃあコンドームにピルにマイルーラはどうなんだとか、
できないと思っていたのにできちゃったらそれは過失犯なのかとか。
ま、「血のつながらない子供を扶養・相続させる」ことが刑罰をもって
禁圧すべきほどの違法性を有する行為だという価値判断自体、
一般的な肯定を得られないだろうけれど、
仮にその判断を採用するとしたら、その実行行為は嫡出否認期間内に
夫に夫の子でないことを告げない行為、という真正不作為犯にすべきだろう。
いきなり姦通罪復活、というのはセンスが悪すぎる。
906 :
氏名黙秘:03/04/05 10:52 ID:O77a7SuV
民法についての質問なのですが
確定期日のある取立て債務で、期日に債権者も取りに来ないし、債務者も履行の準備してないという場合、債務者は履行遅滞になるのですか?
債権者が取りに来ないのに、遅滞にならないように弁済の提供をする必要があるのでしょうか?
今年大学に入学したものです。
他学部ですが、進路の選択肢にロースクールも入れてみようと思っています。
でも、僕は前に海外旅に出た時、シンガポールでちょっとあほな事をして、
捕まってしまい、留置所にまで入れられてしまいました。
結局はただの警告で済んで、前科にはならず、三日で釈放されたのですが、
司法を目指すのに何か弊害はありますか?
>>906 確定日付きの債権は期日到来と共に「自動的に」履行遅滞となります
債権者が取りに来ない場合に遅滞にならないようにするのが弁済の提供の役割です
>>907 ないですよ
ところで、将来の選択肢にロースクールを入れるなら
1年から釈迦力になって勉強して下さいね
遊んで行ける程甘くはないですよ
>>909 さっそく親切なレスありがとうございました。
成績は限りなく全優に近づけて、取れそうな資格取って、
長期休み利用して海外でボランティアでもしてこようと思います。
これだけじゃだめかな?
911 :
氏名黙秘:03/04/05 11:29 ID:O77a7SuV
>>908 そうなのですか。ありがとうございました。
もう一つ質問があるのですが、この場合、債権者の反対債務を履行遅滞にするためには、債務者は準備の他に口頭の提供も必要なのですか?
内田先生の民法3p84には、「この場合債務者は口頭の提供などしなくても、期日に準備して待ってれば現実の提供になる」、とか「債務不履行責任を免れるための口頭の提供は不要」というようなことが書いてあるのですが、
p85には「相手の同時履行の抗弁権を奪うなど、積極的な効果をねらう場合は口頭の提供が必要」と読めるような記述があって、どうすれば弁済の提供になるのかがよく分からないのですが。
連帯根保証契約で保証人を取る会社があるじゃないですか。
例えば、債務者甲の一千万の保証として丙と乙が連帯債務を負った。
しかし、同時にある期間中の甲の全ての取引も担保するいわゆる根保証
になっている。極度額は丙300万、乙が700万。
甲が破産して、乙が700万を弁済したら、絶対効によって乙の債務額も
減ると思うんですが。どなたかこの答えを知っている人いますか?
913 :
氏名黙秘:03/04/05 13:11 ID:8aalKy2E
憲法6 16B
国民審査はふくまないんですか?
687 :氏名黙秘 :03/04/01 13:10 ID:+59IBXKt
民9 26オ
Yに事前の通知がないからZの弁済が有効になるんじゃないのですか?何故Yの弁さいが有効になるの?
>>913=
>>687?
>>84 内3P84は「弁済の提供のためには口頭の提供までは必要無い」ということだね
それで自分は債務不履行には陥らない。この場合防御的な働きをする
他方、相手を履行遅滞に陥れるという攻撃的な働きの場合は
相手方にも準備なり対処が必要となるから、口頭の提供が必要となる
経験的と演繹的との違いは?
920 :
氏名黙秘:03/04/05 15:36 ID:YnViGqih
すみません
瑕疵物を受領遅滞して、その物が滅失した場合
もう瑕疵担保責任は問えないんですか
危険負担で多大な代金をそのまま支払わなくちゃならなくなるのは
かわいそうなんですが
>>921 従来の痛切ということは、現在の痛切では違うということですか?
>>917 過去問H6−bR7
辰巳の解説では口頭の提供なくても取り立て債務の債権者
が期日に債務者のもとに出向かなければ
弁済の準備をしていた債務者は相手(取り立て債務の債権者)
に対し履行遅滞による損害賠償を請求しうるとしているが。
俺も君のような理解をしていたが、、辰巳によると期日の決まった
取り立て債務において債権者が出向いていかない以上債務者は
準備さえしておけば、相手の同時履行の抗弁を封じ損害賠償
しうるってことになるな。
結局、取り立て債務の債権者出てこない以上ナンの準備しなくても
債務者は遅滞に陥らない。そして準備さえしておけば口頭の提供
なくとも相手を遅滞に陥らせることが出来るという理解でいいんじゃ
ないのか?
>>922 現在の通説は受領遅滞の効果として危険の移転を認めると思うけど
受領遅滞の効果に危険移転を認めない見解もある
この場合、受領遅滞において債権者に帰責事由がある場合は
536条2項の効果で危険が移転する形になる
ところで、瑕疵担保責任を問うというけど
売主の下に目的物がある段階での話しが前提だよね?
すると瑕疵担保責任云々は出てこないと思うが
>>994 現在の痛切で危険負担が受領遅滞によって移転するなら、なおさら
瑕疵担保責任の追及は出来ないのでは?
本人の土地を無断で売却した無権代理人が本人を共同相続した場合
善意無過失の相手方は無権代理人の責任追及として履行を選択すれば
無権代理人の持分については相手方が所有権を取得するんですか?
927 :
氏名黙秘:03/04/05 18:45 ID:rdl+LH/n
915 916
ほっとけよ!
煽ってどうすんだこの直前期に
頼むからも少し頭使ってくれ。
>>918 経験的事実
長く歴史的に積み重ねられてきた事実
演繹的事実
ある事実から論理的に導かれた事実
>>925 何を言わんとするのか良くわからんぞ
通説の理解だと瑕疵担保責任は原始的一部不能における後始末
危険負担は後発的(一部、全部)滅失における債務の牽連性の問題でしょ
相手方に危険が移転したからといって瑕疵担保責任を問えるわけではないし
931 :
氏名黙秘:03/04/05 20:48 ID:fahVAjsC
1・政教分離を規定している条文は20条89条である。しかし20条は信教の自由も一緒に規定している。
政教分離がなければ信教の自由がないと言える。明治時代には優遇をうける宗教と、その反面冷遇される宗教がはっきりしていた。
このような特殊性を現在の日本国憲法では完全になくし、少数派の信教の自由を守るために、国家と宗教の結びつきを切り離すことを明確している。
2・それでは政教分離はどこまで守られるか。それには完全分離と限定分離がある。
現在の考え方としては限定分離が妥当である。そこでどこまで国家と宗教の結びつきが許されるのか。
それには目的効果基準という基準がとられてきた。
政教分離の意義について書きました。
決定的に欠けているものはなんでしょうか。
大学1年のレベルで教えて下さい。
932 :
氏名黙秘:03/04/05 21:11 ID:HjCXtwvY
933 :
氏名黙秘:03/04/05 21:14 ID:fahVAjsC
論理とは?
>>931 政教分離がなければ信教の自由が保証されないと言い切ってしまうのは言い過ぎ
あくまで制度的保障
なぜ政教分離に例外が認められるのかと、目的効果基準をもうちょっと詳しく記述
すればもっと良かったと思う
>>931 >現在の考え方では限定分離が妥当である。
これでは理由になっていません。
(特定宗教と関わりのある私立学校への助成のように)
国家と宗教の完全な分離は事実上不可能であるから限定分離が妥当である。
というように書けばいいと思う。
936 :
氏名黙秘:03/04/05 22:33 ID:H3aAvERY
825さんの質問は私もよく分からないところでした。どなたか教えて頂けないでしょうか?
>>931 なぜ分離の程度を論議する必要性があるのか
条文のどの文言の問題なのか
>>936 できないんじゃない。
抵当権を実行する要件を満たしていないから
939 :
おなら吸いまくり魔骨:03/04/05 22:53 ID:KcGXL8IZ
携帯からなので検索機能が働きません。択一六法スレに誘導して下さい。
>>937 憲法、特に人権分野においては
条文の文言が抽象的で条文解釈論は後退せざるを得ない。
だからこそ、憲法は他の科目とは違って
条文解釈よりも利益衡量を前面に押し出してもよい。
憲法を苦手とするベテランが多い理由はまさにこの点にある。
確かに、価値衡量は大事だけど
それはあくまで条文の背後にある価値の比較衡量でしょ。
じゃ、少なくとも条文から出発しなきゃ。
択一の過去問でも、いやになるぐらい文言の解釈論が聞かれているんだから
論文でおろそかにしてもいいわけにはならないでしょ。
>>941 それはそうなんだけどね。
ただ、少なくとも憲法に関してだけは
形式論にとらわれて実質論をないがしろにするのはタブー。
>>943 そだね。
合格したツレも憲法は1Pから価値衡量に入れって言ってたしね。
憲法では「きっちり規範を打ち立てたら丁寧に当てはめ」が王道なだけでしょう
規範の部分では条文から出発、当てはめは利益考量
まあ、当たり前の事だが
>>945 LRAの基準や合理性の基準などの合憲性判定基準が
「公共の福祉」という文言から導かれるわけではないでしょ?
合憲性判定基準という規範そのものが
人権の性質という条文の文言外の事柄から導かれるはず。
これに対して、
例えば民法は条文の文言に対して解釈を加えて規範を導き出す。
こんな意味で憲法は他の科目と比べて特殊な科目だと思う。
ちなみに去年の論文は憲法はAで民法はGだった・・・。
>>946 それは「憲法をどのように考えるか」という部分から導きだされるんじゃないか?
単なる利益考量から出してるのではない。
通説は「憲法とは実現すべき価値の基準」と捉えるから
憲法の中の条文にも価値秩序を認め、それに従い合憲性基準を立てる
条文ではないが、憲法典から導いてるには変わりは無い
他方、とある試験委員は「憲法とは単なる手続法」と考えるから
それに従った合憲性基準がでる
そーやって出てきた規範の当てはめが利益考量だと思うけどね
>>947 うーん、俺には規範を導く時点ですでに
人権の優劣という利益衡量をやってる気がするんだけどなあ・・・。
少なくとも条文の文言から人権の価値秩序は出てこないよね。
とりあえず参考になったよ、ありがとう。
15条
1.公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である
2.すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない
3.公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障する
93条
2.・・・・・その他の吏員はその地方公共団体の住民が直接これを選挙する
15条で言う「公務員」って役人のことじゃなくて議員のことなんですか?
役人に選挙なんてないですよね?
15条2項の「公務員」も議員のことなんでしょうか?
93条でいう「吏員」は役人と議員どっちをさしてるんでしょうか?
950 :
931:03/04/06 10:25 ID:???
みなさんありがとうございます。
>なぜ政教分離に例外が認められるのかと、目的効果基準をもうちょっと詳しく記述
すればもっと良かったと思う
実は3番としてこのあとに続いているんです。あんまり長すぎると読んでもらえないと思って書きませんでした。文章が足りなくてすみません。
でも参考になりました。
>(特定宗教と関わりのある私立学校への助成のように)
国家と宗教の完全な分離は事実上不可能であるから限定分離が妥当である。
というように書けばいいと思う。
これは確か89条と関連してることですよね。
20条のことばかり頭あって書き忘れてしまいました。反省です。
951 :
氏名黙秘:03/04/06 12:48 ID:NTgpsJ16
はじめまして。超初心者ですみません。
結合犯と結果的加重犯の違いがまったくわかりません。
教科書をみても同じようなことが書いてあってどうやって分けるんでしょうか?
952 :
氏名黙秘:03/04/06 13:02 ID:gDPEwRWc
>>951 結合犯 :それぞれが独立して罪となる二つ以上の行為を結合して一個の構成要件に規定されてい る犯罪
結果的加重犯:1つの構成要件の内容たる基本行為によって行為者の予測しない重い結果が
発生した場合、その重い結果の発生を理由として、刑が加重される犯罪
右寄り:東大、慶応、阪大
中道 :一橋、早稲田、青山、明治、名大、関西、神戸
左寄り:北大、東北大、立教、中央、法政、京大、大阪市大
同志社、関学、立命、広島、九大
954 :
氏名黙秘:03/04/06 20:47 ID:JPxeQUas
955 :
氏名黙秘:03/04/06 20:53 ID:OpIH7ntU
>>951 結合=強盗殺人罪(強盗+殺人)
結果加重犯=傷害罪(暴行+傷害)
956 :
氏名黙秘:03/04/06 21:04 ID:FYmpT+as
>>953 現在法政は改革により左翼は片隅に追いやられているけどな
958 :
氏名黙秘:03/04/06 21:14 ID:WvJZquOp
強盗致傷は結果的加重犯(過失致死)と結合犯(殺人)が同一条文に規定されている
非常な特殊な例(だから解釈に争いがある、択一に出るよ)
960 :
949:03/04/06 22:10 ID:???
すみません、誰かお願いします^^;
>>949 15条の公務員とは国会議員も役人も含んだ広く公務員一般のことを指します。
ただ15条1項は公務員の地位が国民の意思に基づいたのでなければならないという
理念を示したもので全ての公務員の公選制を要求するものではないと解されているので、
現行の制度も合憲ということになります。
あと93条2項の「法律の定めるその他の吏員」とは議員以外の公務員を指しますが
現在ではそのよう法律の規定は存在しません。
>>961に補足。
一昔前には都道府県、市町村の教育委員は公選制でした。
963 :
949:03/04/07 00:18 ID:1OVRQT/p
964 :
大谷セツ:03/04/07 01:09 ID:xY1am+a5
おこんばんわ
司法試験に殴りこみをかけます。
来年の合格指定席一つ確保しました。
よろしう
>>964 1500席もあるので
1つ250円(税込)になります。
966 :
憲法始めて一週間:03/04/07 05:23 ID:Cdi496qF
憲法で質問です。表現の自由の規制についての審査基準になる、LRAの基準と
二分論ででてくる、消極目的における厳格な合理性の基準って、プロビだと、
LRA:より選びうる他の制限的でない手段
厳格な合理性の基準:同じ目的を達成できるより緩やか規制手段
ってなってるんですが、どちらも、同じようないみではありませんか?
なのにLRAは表現の自由の審査基準として…とあります。なにがちがうの?
経済的自由の部分で、LRAは使ってはダメなのですか?教えてください
967 :
憲法始めて一週間:03/04/07 05:28 ID:Cdi496qF
あと、レックのプロビ(ごめんなさい、もってるのは実はCーBOOK)
では、比較衡量と等価値的衡量って出てくるんですが、ことばのちがいに
いみはあるのですか?教えてください。
>>966 厳格な合理性の基準は
・目的が正当か?
・目的と手段との合理的関連性
・同じ目的が達成できるより緩やかな規制手段があるかどうか
を立法事実に基づいて判断する審査基準です。
LRAとたいして違いはありません。
厳格な合理性の基準は、判例では薬局距離制限事件、東京都青年の家事件で使われております。
しかし、LRAの基準は判例では用いられていません。
したがって、司法試験ではLRAは、内容中立規制(時、場所)に限って使うのが無難です。
あと、比較衡量と等価値衡量について、うろ覚えなんですが
比較衡量は初期の違憲審査基準で用いられ(今でも使われているかも)
対立する利益の重要性が違うことを前提として
規制により保護される利益が規制される利益よりも重要である時合憲とする審査基準で、
等価値衡量は、対立する利益が同価値であることを前提として
様々な具体的事情を考慮して合憲性を判定する基準だったと思います。
(間違ってたらごめんなさい)
厳合とLRAは合憲推定か違憲推定かで大きく違う
これをどう考えるべきか。
昭和60年72問肢オ
自動車内で強姦するつもりで、甲は、通行中の女性に対し、自宅まで送って
やるとうそをついて誘い乗車させた。
→強姦罪の実行の着手なし
昭和57年39問肢3
タクシー運転手が、客として乗車した女性を姦淫しようと企て、同女の土地
不案内に乗じて、車を人里離れた山間部まで運転し、そこで強姦の目的で車を停止
させれば、それだけで強姦罪の実行の着手がある。
→強姦罪の実行の着手なし
昭和60年72問肢ウ
10歳の少女にわいせつ行為をする目的で、甲は、同女を物陰に誘いこんだ。
→強制わいせつ罪の実行の着手なし
辰巳判例120選A49問目(判例刑法研究4巻P.35)
強姦目的で女性を運転席に引きずり込む行為を強姦罪の実行の着手があるとした判例
刑法65条について教えてください。
通説は、65条1項は身分が無ければ根本的に犯罪を構成しない罪において
身分者の犯罪に加功した者に違法性を帯びさせて共犯で罰し、
2項は身分の違いによっても構成要件上重なりがあり、科刑の差がある罪に
おいては、責任の度合いが違うから、共犯でも差をつけるということですよね。
従って身分の違いによっても構成要件上重なりのある罪には
1項を適用する余地は無く、直に2項で考えてよいということですか?
次に反対説は、構成要件上重なりがあっても、身分を有するからこそ、その
個々の犯罪は成立するのだと考え、業務上横領等のいわゆる不真正身分犯
についても真正身分犯と捉えて1項でまず共犯を成立させ、
ただ横領の場合には非身分者は軽い罪になっているから2項で軽くしてあげる
従って反対説はまず1項で処理して、構成要件上重なりのある罪で
刑が軽い場合にはその後で2項を使って処理するということですか?
お願いします。
972 :
971:03/04/07 13:28 ID:???
なんか分かりにくい文章になってすいません。
要するに通説は1項2項は必要に応じて別々に使い
反対説はまず絶対1項を使って必要なら2項も使うってことですか?
結局そうすることで何の意味があるんですか?
973 :
971:03/04/07 13:41 ID:???
>>971の前提は占有している業務者に占有している非業務者
が加功した場合ですね。
占有している業務者に占有してない非業務者の場合は
全くもって犯罪を構成しないから、通説では1項で処理して
不当だから2項を準用するという形ですか?
だとしたら反対説のように、始めから全て1項で処理して
状況に応じて2項を使うって貫徹した方がいいですか?
974 :
971:03/04/07 13:43 ID:???
もうだめだ・・・・
>>970 どう考えるべきかって、どこも問題ないと思うが。
要は強姦の実行行為たる暴行・脅迫(反抗を著しく困難にする程度)
があったか否かで判断すればいい。
最後の例だけ「引きずり込」んでいるので着手ありと評価できる。
>>971 禿しく分かりにくいです。
何が聞きたいかイマイチよく分からないが、
通説は1項は「真正」身分犯の成立と科刑、2項は「不真正」身分犯の成立と科刑についての規定とする。
反対説は1項は真正身分犯・不真正身分犯の「成立」、2項は不真正身分犯の「科刑」についての規定とする。
なので
>>972 > 要するに通説は1項2項は必要に応じて別々に使い
> 反対説はまず絶対1項を使って必要なら2項も使うってことですか?
は、まあそう言うこともできるでしょう。
> 結局そうすることで何の意味があるんですか?
反対説だと、不真正身分犯でもまず成立については身分のある者
と同じ罪が成立する。それが通説との違い。
意味については多分罪名を従属させることくらいじゃないかな。
最後に、業務上横領についてはちょっと特殊だと考えておいた方がいい。
979 :
ボランティア:03/04/07 15:04 ID:846dHs9y
超初心者ですみません。
ロースクールって何ですか?
982 :
氏名黙秘:03/04/07 16:21 ID:srcl+Z9u
適用審査において適用違憲はイメージがわくのですが、
適用審査において法令違憲ってイメージがわきませぬ。
どういう例があります?
不可分債権債務における対外的効力の絶対効と相対効について
債権者多数対債務者一人の場合、債権者一人の請求によって
総債権者に時効中断の利益
==>一人の利益は多数の利益(絶対効)
逆に債務者多数対債権者一人の場合、債権者の債務者一人への請求によって
時効中断の不利益を被るのは請求された債務者だけ
==>一人の不利益はそいつだけの不利益(相対効)
というのは分かりますが、
債権者も債務者も多数な場合、ABC(債権者) abc(債務者)
Aのaに対する請求では・・・・あ、わかった。んじゃ。
Aのaに対する請求で時効中断の利益はBCも得るけど、
それはaに対するものだけであるということですね。
つまりbcに対しては効力がないと。
ってことは絶対効といってもbcに対しては相対効ということですか?
>>985 「不可分債権債務」とするから間違うのだろう
「不可分債権」と「不可分債務」であって、
債権者から見れば債務者aへの請求はBCにとっても絶対的に時効中断するし
bcには請求もしてないんだから効力無くて当然だってこと
絶対効も相対効もないんだよ
債務者から見ればaは債務者の一人だけど、
bcには請求きてないから効力はaだけの相対効で当然だろって
988 :
憲法始めて一週間:03/04/08 00:34 ID:BI+vzMoV
>968,969さん、ありがとうございます。胸のつかえが取れてすっきりしました。
刑法の質問です。
@未遂犯の処罰根拠は法益侵害の客観的危険であるという立場が
ありますが(客観的未遂論)、「その危険は行為の危険である」
というのは行為無価値からの帰結なのでしょうか?
A未遂犯の処罰根拠である危険を「行為の危険」とすることによって
その他の立場(結果の危険?)といかなる論点でどのような違いが
生じるのでしょうか?
990 :
氏名黙秘:03/04/08 13:14 ID:QOweCpya
@行為者の(内面的)危険性がコウイムカチではなかったっけ?
行為自体の危険とするのはやっぱ結果無価値のはず。
A窃盗犯が家に入り込んでモノを盗もうとした場合、行為者の危険
とすると家に入り込んだ時点で窃盗の実行の着手ありとなる。
行為自体の危険とすると、家に入り込んだだけでは窃盗罪の法益を
侵害する恐れありとはいえず、窃盗の実行の着手があったとはいえない。
・・・・・だと思った。わからん。批判してちょ。
天皇に「象徴としての行為」を認める場合には折衝はこれについても代行し得る。
文章として意味不明なんだが。
なんで?
>989
1)はそれでいいんでねーの
2)は、不能犯論、間接正犯の着手時期、とかでいいんでねーの
それより1000とったら、択一合格な
よっしゃ!
俺がとるでー
全択・総択・F択全部受けたやつは不合格な
物事には限度ってもんがあるやから
>982
とゆうか実際出された法令違憲判決で文面審査したものなんかないのでは
1000か〜
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。