初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ18
952 :
氏名黙秘:03/04/06 13:02 ID:gDPEwRWc
>>951 結合犯 :それぞれが独立して罪となる二つ以上の行為を結合して一個の構成要件に規定されてい る犯罪
結果的加重犯:1つの構成要件の内容たる基本行為によって行為者の予測しない重い結果が
発生した場合、その重い結果の発生を理由として、刑が加重される犯罪
右寄り:東大、慶応、阪大
中道 :一橋、早稲田、青山、明治、名大、関西、神戸
左寄り:北大、東北大、立教、中央、法政、京大、大阪市大
同志社、関学、立命、広島、九大
954 :
氏名黙秘:03/04/06 20:47 ID:JPxeQUas
955 :
氏名黙秘:03/04/06 20:53 ID:OpIH7ntU
>>951 結合=強盗殺人罪(強盗+殺人)
結果加重犯=傷害罪(暴行+傷害)
956 :
氏名黙秘:03/04/06 21:04 ID:FYmpT+as
>>953 現在法政は改革により左翼は片隅に追いやられているけどな
958 :
氏名黙秘:03/04/06 21:14 ID:WvJZquOp
強盗致傷は結果的加重犯(過失致死)と結合犯(殺人)が同一条文に規定されている
非常な特殊な例(だから解釈に争いがある、択一に出るよ)
960 :
949:03/04/06 22:10 ID:???
すみません、誰かお願いします^^;
>>949 15条の公務員とは国会議員も役人も含んだ広く公務員一般のことを指します。
ただ15条1項は公務員の地位が国民の意思に基づいたのでなければならないという
理念を示したもので全ての公務員の公選制を要求するものではないと解されているので、
現行の制度も合憲ということになります。
あと93条2項の「法律の定めるその他の吏員」とは議員以外の公務員を指しますが
現在ではそのよう法律の規定は存在しません。
>>961に補足。
一昔前には都道府県、市町村の教育委員は公選制でした。
963 :
949:03/04/07 00:18 ID:1OVRQT/p
964 :
大谷セツ:03/04/07 01:09 ID:xY1am+a5
おこんばんわ
司法試験に殴りこみをかけます。
来年の合格指定席一つ確保しました。
よろしう
>>964 1500席もあるので
1つ250円(税込)になります。
966 :
憲法始めて一週間:03/04/07 05:23 ID:Cdi496qF
憲法で質問です。表現の自由の規制についての審査基準になる、LRAの基準と
二分論ででてくる、消極目的における厳格な合理性の基準って、プロビだと、
LRA:より選びうる他の制限的でない手段
厳格な合理性の基準:同じ目的を達成できるより緩やか規制手段
ってなってるんですが、どちらも、同じようないみではありませんか?
なのにLRAは表現の自由の審査基準として…とあります。なにがちがうの?
経済的自由の部分で、LRAは使ってはダメなのですか?教えてください
967 :
憲法始めて一週間:03/04/07 05:28 ID:Cdi496qF
あと、レックのプロビ(ごめんなさい、もってるのは実はCーBOOK)
では、比較衡量と等価値的衡量って出てくるんですが、ことばのちがいに
いみはあるのですか?教えてください。
>>966 厳格な合理性の基準は
・目的が正当か?
・目的と手段との合理的関連性
・同じ目的が達成できるより緩やかな規制手段があるかどうか
を立法事実に基づいて判断する審査基準です。
LRAとたいして違いはありません。
厳格な合理性の基準は、判例では薬局距離制限事件、東京都青年の家事件で使われております。
しかし、LRAの基準は判例では用いられていません。
したがって、司法試験ではLRAは、内容中立規制(時、場所)に限って使うのが無難です。
あと、比較衡量と等価値衡量について、うろ覚えなんですが
比較衡量は初期の違憲審査基準で用いられ(今でも使われているかも)
対立する利益の重要性が違うことを前提として
規制により保護される利益が規制される利益よりも重要である時合憲とする審査基準で、
等価値衡量は、対立する利益が同価値であることを前提として
様々な具体的事情を考慮して合憲性を判定する基準だったと思います。
(間違ってたらごめんなさい)
厳合とLRAは合憲推定か違憲推定かで大きく違う
これをどう考えるべきか。
昭和60年72問肢オ
自動車内で強姦するつもりで、甲は、通行中の女性に対し、自宅まで送って
やるとうそをついて誘い乗車させた。
→強姦罪の実行の着手なし
昭和57年39問肢3
タクシー運転手が、客として乗車した女性を姦淫しようと企て、同女の土地
不案内に乗じて、車を人里離れた山間部まで運転し、そこで強姦の目的で車を停止
させれば、それだけで強姦罪の実行の着手がある。
→強姦罪の実行の着手なし
昭和60年72問肢ウ
10歳の少女にわいせつ行為をする目的で、甲は、同女を物陰に誘いこんだ。
→強制わいせつ罪の実行の着手なし
辰巳判例120選A49問目(判例刑法研究4巻P.35)
強姦目的で女性を運転席に引きずり込む行為を強姦罪の実行の着手があるとした判例
刑法65条について教えてください。
通説は、65条1項は身分が無ければ根本的に犯罪を構成しない罪において
身分者の犯罪に加功した者に違法性を帯びさせて共犯で罰し、
2項は身分の違いによっても構成要件上重なりがあり、科刑の差がある罪に
おいては、責任の度合いが違うから、共犯でも差をつけるということですよね。
従って身分の違いによっても構成要件上重なりのある罪には
1項を適用する余地は無く、直に2項で考えてよいということですか?
次に反対説は、構成要件上重なりがあっても、身分を有するからこそ、その
個々の犯罪は成立するのだと考え、業務上横領等のいわゆる不真正身分犯
についても真正身分犯と捉えて1項でまず共犯を成立させ、
ただ横領の場合には非身分者は軽い罪になっているから2項で軽くしてあげる
従って反対説はまず1項で処理して、構成要件上重なりのある罪で
刑が軽い場合にはその後で2項を使って処理するということですか?
お願いします。
972 :
971:03/04/07 13:28 ID:???
なんか分かりにくい文章になってすいません。
要するに通説は1項2項は必要に応じて別々に使い
反対説はまず絶対1項を使って必要なら2項も使うってことですか?
結局そうすることで何の意味があるんですか?
973 :
971:03/04/07 13:41 ID:???
>>971の前提は占有している業務者に占有している非業務者
が加功した場合ですね。
占有している業務者に占有してない非業務者の場合は
全くもって犯罪を構成しないから、通説では1項で処理して
不当だから2項を準用するという形ですか?
だとしたら反対説のように、始めから全て1項で処理して
状況に応じて2項を使うって貫徹した方がいいですか?
974 :
971:03/04/07 13:43 ID:???
もうだめだ・・・・
>>970 どう考えるべきかって、どこも問題ないと思うが。
要は強姦の実行行為たる暴行・脅迫(反抗を著しく困難にする程度)
があったか否かで判断すればいい。
最後の例だけ「引きずり込」んでいるので着手ありと評価できる。
>>971 禿しく分かりにくいです。
何が聞きたいかイマイチよく分からないが、
通説は1項は「真正」身分犯の成立と科刑、2項は「不真正」身分犯の成立と科刑についての規定とする。
反対説は1項は真正身分犯・不真正身分犯の「成立」、2項は不真正身分犯の「科刑」についての規定とする。
なので
>>972 > 要するに通説は1項2項は必要に応じて別々に使い
> 反対説はまず絶対1項を使って必要なら2項も使うってことですか?
は、まあそう言うこともできるでしょう。
> 結局そうすることで何の意味があるんですか?
反対説だと、不真正身分犯でもまず成立については身分のある者
と同じ罪が成立する。それが通説との違い。
意味については多分罪名を従属させることくらいじゃないかな。
最後に、業務上横領についてはちょっと特殊だと考えておいた方がいい。
979 :
ボランティア:03/04/07 15:04 ID:846dHs9y
超初心者ですみません。
ロースクールって何ですか?
982 :
氏名黙秘:03/04/07 16:21 ID:srcl+Z9u
適用審査において適用違憲はイメージがわくのですが、
適用審査において法令違憲ってイメージがわきませぬ。
どういう例があります?
不可分債権債務における対外的効力の絶対効と相対効について
債権者多数対債務者一人の場合、債権者一人の請求によって
総債権者に時効中断の利益
==>一人の利益は多数の利益(絶対効)
逆に債務者多数対債権者一人の場合、債権者の債務者一人への請求によって
時効中断の不利益を被るのは請求された債務者だけ
==>一人の不利益はそいつだけの不利益(相対効)
というのは分かりますが、
債権者も債務者も多数な場合、ABC(債権者) abc(債務者)
Aのaに対する請求では・・・・あ、わかった。んじゃ。
Aのaに対する請求で時効中断の利益はBCも得るけど、
それはaに対するものだけであるということですね。
つまりbcに対しては効力がないと。
ってことは絶対効といってもbcに対しては相対効ということですか?
>>985 「不可分債権債務」とするから間違うのだろう
「不可分債権」と「不可分債務」であって、
債権者から見れば債務者aへの請求はBCにとっても絶対的に時効中断するし
bcには請求もしてないんだから効力無くて当然だってこと
絶対効も相対効もないんだよ
債務者から見ればaは債務者の一人だけど、
bcには請求きてないから効力はaだけの相対効で当然だろって
988 :
憲法始めて一週間:03/04/08 00:34 ID:BI+vzMoV
>968,969さん、ありがとうございます。胸のつかえが取れてすっきりしました。
刑法の質問です。
@未遂犯の処罰根拠は法益侵害の客観的危険であるという立場が
ありますが(客観的未遂論)、「その危険は行為の危険である」
というのは行為無価値からの帰結なのでしょうか?
A未遂犯の処罰根拠である危険を「行為の危険」とすることによって
その他の立場(結果の危険?)といかなる論点でどのような違いが
生じるのでしょうか?
990 :
氏名黙秘:03/04/08 13:14 ID:QOweCpya
@行為者の(内面的)危険性がコウイムカチではなかったっけ?
行為自体の危険とするのはやっぱ結果無価値のはず。
A窃盗犯が家に入り込んでモノを盗もうとした場合、行為者の危険
とすると家に入り込んだ時点で窃盗の実行の着手ありとなる。
行為自体の危険とすると、家に入り込んだだけでは窃盗罪の法益を
侵害する恐れありとはいえず、窃盗の実行の着手があったとはいえない。
・・・・・だと思った。わからん。批判してちょ。
天皇に「象徴としての行為」を認める場合には折衝はこれについても代行し得る。
文章として意味不明なんだが。
なんで?
>989
1)はそれでいいんでねーの
2)は、不能犯論、間接正犯の着手時期、とかでいいんでねーの
それより1000とったら、択一合格な
よっしゃ!
俺がとるでー
全択・総択・F択全部受けたやつは不合格な
物事には限度ってもんがあるやから
>982
とゆうか実際出された法令違憲判決で文面審査したものなんかないのでは
1000か〜
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。