初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ17

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952945:03/03/15 15:57 ID:???
要するに判例の具体的内容を知らなきゃダメポってことですか。
論理ではなく知識なんですね。
判例百選買わなきゃダメかな。
953氏名黙秘:03/03/15 15:59 ID:???
解説を読んで分からなければ解説の意味がないな。
954氏名黙秘:03/03/15 16:01 ID:???
もちろん。
判例は事案と判旨でワンセットだよ
論理ではなく知識、も間違い
だいたい、判例の事案を知らなきゃ、その判例の射程だって解らないはず
君のいうあの判例は、特殊事情があるし

俺は判例百選より、判例刑法(西田・佐伯・山口)が良いと思う
大谷を使ってるなら悠々社
955氏名黙秘:03/03/15 16:45 ID:???
土地に付着した車は不動産ですか?(w
956氏名黙秘:03/03/15 16:47 ID:???
>>955
附合物です
957氏名黙秘:03/03/15 16:50 ID:IO7qlPYL
とりあえずこれまでの辰巳の択一模試の成績なんだけれど、
 五回受けたとすれば、 三回は合推+3〜5、 一回は合推ちょうど、そして一回
は合推-2〜-3  なのです。
そして、対策としてとりあえず「50点以上の高得点を目指すこと」よりも「合推を
安定してとること」を至上命題と考えているんだけど、その点で合推を下回ること
が悔しくてたまりません。敗因分析をすると、幾つかの複合要因が考えられます。
特に、頭の疲れ具合や体調といったものが大きく影響している(根本はこれが一番
の要因かもしれませんが)のは間違いないのです。ただ、結果的にこういう時に限って
 @個数問題の数え間違えや文章を隅々まで読まずに肢を切ってしまうなどのケア
レスミスをしてしまう
 A刑法などでパッと見解けそうだけど解けない問題に時間を食われてしまう
→この焦りが更なるケアレスミスを生む
 B特に民法なんだけど選択肢をある程度絞って残り2択となったところで悉
く間違った方をマークしてしまう  等々。

あまり点数に神経質にならなくてもよいのかも、とか、とにかく体調を万全に
して臨めばいいか、というある意味、精神論で片づけていいとも思えないしち
ょっと壁にぶつかってしまいました。助けて
958氏名黙秘:03/03/15 16:53 ID:???
>>957
>五回受けたとすれば、 

なぜに仮定形?
959氏名黙秘:03/03/15 16:54 ID:IO7qlPYL
すんません、仮定形にしたのはめんどくさかっただけ、実績は単純に
これを二倍するぐらいです。
960氏名黙秘:03/03/15 17:02 ID:???
>>959
ああ、そういう意味ですかw。
実力は十分ある方のようですね。
頭が疲れるとケアレスミスは増えます。
各科目が終わる度にトイレに行って顔を洗うとか、外の空気を吸うといったリフレッシュタイムを挟むと、集中力がだいぶ違ってきますよ。
961氏名黙秘:03/03/15 17:06 ID:???
調子が良かったときよりも、むしろ調子が悪かった時の原因を考えることですね。
本番では調子が悪かった時の原因を排除必要がありますから。
Bについてはコメントしようがないですね。
その都度押さえていくしかないです。
模試の問題は細かい知識が多いので、あまり気にしなくていいと思いますが。
962氏名黙秘:03/03/15 21:42 ID:???
民法です。
903条と1030条は一見矛盾するように思えるんですが、
どのように区別して理解したらよいのでしょうか。
963ごくごく初心者なのでスマソ:03/03/15 22:07 ID:ggD/N3Cl
なぁ、民訴が得意な方に質問。

仮執行宣言と執行文は違うん?(名前違うから違うんだろうけど)
判決主文に仮執行宣言が書いてあっても、更に執行文付与の申し立てしなければ
ならぬの?


964氏名黙秘:03/03/15 22:12 ID:OEZCv5jI
時効中断ってなんですか?
965氏名黙秘:03/03/15 22:24 ID:???
>>963
判決主文が出されても、即座に執行ってわけには行かない場合がある。
即ち判決から執行までに時間があく。
そういう場合に実際に執行ってことになると、裁判所が出した執行の
お墨付き(債務名義)の執行文が古くなっている。
そんな場合に改めて裁判所に対し、新しいお墨付きを呉れと言うのが、
執行文付与の申し立てだって聞いたけど。ちと不正確。
966氏名黙秘:03/03/15 22:34 ID:???
967ごくごく初心者なのでスマソ:03/03/16 00:01 ID:ObrnV5X4
>>965 ありがとござゐます。
てことは、判決主文ができたてホヤホヤの頃なら
仮執行宣言だけで、執行できるんですやろか?
968氏名黙秘:03/03/16 00:02 ID:???
>>967
民事執行法参照
969まじれすでつ:03/03/16 00:08 ID:NSxfQQCN
春からレックの入門コース(30万ぐらいの)を受けながら、
学校がやってる択一講座など(それなりに実績がある大学ですが)を受けて、
来年の試験で択一は受かりますか?

春から2年っす
970氏名黙秘:03/03/16 00:17 ID:???
>>969
頭良ければね。
普通は1年では受からないと思っておいて下さい。
971969:03/03/16 00:22 ID:NSxfQQCN
>>970
どうもです。
先輩がそのパターンのみ(大学の講座はほとんど行かなかったみたい)で択一受かったので、
けっこうできるもんなのかとかん違いしてました。その人は普通に3年次合格するつもりだったようです。

972氏名黙秘:03/03/16 00:35 ID:???
新スレ立ったぞな、もし。

初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ18
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1047742144/l50

質問は ↑ でするぞな、もし。
973氏名黙秘:03/03/16 02:12 ID:???
>>962
矛盾しない。特別受益者の相続分の算出と、遺留分の算出は別の話。

>>964
時効期間の計算が一からやり直しになること。
974氏名黙秘:03/03/16 11:58 ID:kKz23S9I
没収された財物や戻されなかった保釈金は裁判所のものになるんですか?
それとも国庫へ?
975氏名黙秘:03/03/16 12:07 ID:???
「裁判所のもの」と「国庫」の違いを述べよ
976氏名黙秘:03/03/16 12:31 ID:???
裁判所のもの → 司法協会内のバザーで売り捌く
国庫     → 警察署内のバザーで売り捌く

なんちて
977氏名黙秘:03/03/16 12:43 ID:???
賄賂罪において賄賂は必要的没収ですよね。
で、異性間の情交も賄賂に該当するという判例がありますよね。
ぢゃぁーーー異性間の情交をどうやって没収するんですくわぁぁーーー???
Hできるんですくわぁーーーーー???♂どぴっあ!!!
978さなぎ:03/03/16 12:56 ID:PXjObkpT
 憲法の人権の問題で、営業の自由が22条1項で保障されていることを説明
するには、どうすればいいのでしょうか?職業を遂行する自由が保障されていること
を論証すれば、それがすぐに営業の自由が保障されていることの説明になるのですか?
それとも、職業を遂行する自由とは別に論証しなければならないのでしょうか?
職業遂行の自由=営業の自由なのですか?どなたか、教えてください?
979氏名黙秘:03/03/16 13:03 ID:???
日本国外にある全日空の飛行機内における犯罪は、
国内犯とはされないんですよね?
980氏名黙秘:03/03/16 13:05 ID:???
>>979
めっちゃ国内犯
981ゆう:03/03/16 13:05 ID:C6exZJO7
スレ違いなのは、わかってますが、どなたか助けてください。

祖母が倒れて入院してから、保険書をさがすため家捜ししていたら
祖母がX氏に140万円を貸した借用書がでてきました。

・支払い期限は昨年14年8月
・借用書は市販のフォームを使用
・債務者の名前と実印は有り
・年月日は有り
・ただし、債権者の欄が空白(うちのばーちゃんの名前がない)

これは、取り立てできるんでしょうか?

また、祖母は現在、医者の判断では「理解力あり」なのですが、失語状態で書く事もできません。
親戚全員が、孫の私に取り立てをするようにのぞんでいるのですが(今年から司法試験の勉強をはじめたという理由だけで。私は民法全く手をつけてないのに。泣)、私はやはり代理契約がいるのではとおもうのです。この状態でできるでしょうか?

@借用書が有効かA私が取り立てをするにあたっての代理権について
どなたかおねがいします。
982氏名黙秘:03/03/16 13:10 ID:???
>981
祖母には法定代理人はいる?いるならば彼から復代理にしてもらえばよい
居ないなら本人から代理人にしてもらうしかない
それができないなら、行為制限能力者制度を利用することになる

借用書が有効かは俺たちが判断できるものではない
どちらにせよ、相手方が素直に支払うなら問題にならないが
争うならば裁判となるから、弁護士に頼む事になるはず
983氏名黙秘:03/03/16 13:19 ID:???
>>980
だって刑法1条2項の文理解釈からは国内犯にはならないでしょ??
984ゆう:03/03/16 13:24 ID:C6exZJO7
>>982 早速ありがとうです

法定代理人。いないです。むつかしいなー

借用書は債権者の名前がなくても、一応効力はあるのかにゃ?この点が大きな疑問です。
弁護士に頼むべきだとは言ったのですが、諸々の事情で親戚がいやがっています。

とりあえず内容証明を送るつもりではいるんですけど。
私のカンでは、どうも債権者欄に名前を書かなかったのは、向こうの確信犯ではおもうので、なかなか素直には払ってくれなさそう。
なので、先に、この債権者「●●殿」が空欄になってる借用書がどの程度ツカエルものなのか、知っておきたいとおもうのです。
985氏名黙秘:03/03/16 13:31 ID:???
「ライブ本」とは何ですか?
986氏名黙秘:03/03/16 13:47 ID:???
択一ミニマムを印刷しようとすると改行とかが
おかしくなってしまいなす。
印刷されている方はどうしていますか?
987氏名黙秘:03/03/16 14:18 ID:???
>>988
逆だ。同条は日本国外の全日空機も国内犯としているんだよ

>>984
借用書は「金を貸した証拠」でしかないから
別に空欄があったって、証拠として使えるならば問題ない
具体的事情による。他に証拠があればその借用書は絶大な威力を発揮するかも
でも、その借用書しか証拠がなく、おばあさんは使い物にならない(失言)ならば
正直帰ってくるのは厳しい。
うまい事相手に「債務の承認」をさせる事が出来れば良いのだがね

そういうお金のやり取りに素人が関わったら、間違いなく痛い目に合うよ
親戚がなんと言おうとプロに相談すべき
親戚がうるさいなら「お前がやれ」と押し付けておきなさい
988氏名黙秘:03/03/16 14:27 ID:???
>>987
>>983はネタだろ?

1条2項 日本国外にある・・・「日本航空」機内において・・・

つまり屁理屈文理解釈によれば日本航空=JALの飛行機にしか
適用されないことになるわな・・・・

ちょとわらた・・・
989ゆう:03/03/16 14:39 ID:C6exZJO7
他に証拠がありません。

ばあさんは、今のところ使い物にならないし、ただ回復の見込みは(89歳)あるです。

「債務の承認」については、銀行の通帳の振込み記録や紙ベースの受領書の中に、その債務者からの利息支払いなどは一切ありませんでした。
そうですね。債務を承認させることが最大の課題となりますね。
ありがとうございます。
990氏名黙秘:03/03/16 15:50 ID:???
>>981
ベテの漏れからのアドバイス。

1)借用書は債権債務関係を「推定」させるに過ぎない。
だから、借用書があったからといって、証拠として直ちに採用されるわけではない。
>・債務者の名前と実印は有り
これはXの自署(手書き)なの? もし自署なら証拠として採用される可能性は高い。

2)問題はバアさんがXに貸した証拠があるか、という事。
「債権者「●●殿」が空欄になってる」のは気にしなくていい。バアさんのフルネームのハンコ(数百円)を作って押せばOK。
バアさんはボケてしまってるようなので下手に自署にしない方がいい。
Xが「借用書を作ったことは認めるが、まだ金を交付してもらってない」と抗弁されたら、消費貸借契約の成立自体があぼーんになる(民587条)。
こんな事を書くと「諾成的消費貸借が認められる」とかレスするヴァカがいるのだが、Xへの金銭交付がなければ諾成でも金銭返還請求権はない。
通常はバアさんからXへの銀行振込みの記録があるはずなのだが、ボケ気味のバアさんのことだから手渡しだろうな。

3)とりあえず内容証明を送るつもりではいるんですけど。
これは止めた方がいい。内容証明郵便には「裁判外の催告」の効果しかない。半年以内に裁判をしないと何の意味もない。
しかも1度「裁判外の催告」をすると、その後の「裁判外の催告」を繰り返しても無効になる。

4)代理権授与について
これは市販のフォームでも使えば? 「Xに対する金銭取り立てについての一切の権限を付与します」でOKだろ。
バアさんは後見開始の審判は受けてないし、医者が意思能力はあると認めてるから、問題はない。

どうせ2chで相談するなら、ここでなく法律相談板にスレ立てした方がいい。
今はサーバーがトンデルようだが。

ま、がんばれ。
991氏名黙秘:03/03/16 15:58 ID:???
単に、日本「航空機」と「日本航空」機とのシャレと思われ。
992ボケ初学者:03/03/16 23:22 ID:ww8po84v
よく分からんのですが、不真性不作意犯というのは仮定的な違法性評価をしますよね。
そうすると、不真性不作意犯の実行行為性がある行為を行い結果が発生しましたが
因果関係の認定が微妙な場合、仮定的因果関係は認められないため犯罪成立自体が否定されてしまうの
でしょうか。それとも、因果関係が認められないとして否定されるのでしょうか。
つまり、構成要件該当性の判断の中で、不作意犯の認定と因果関係の認定はどちらのほうが
上位にある概念なのですか。
 もしこれがはっきりしないと、犯罪成立自体の結論が違ってきてしまう可能性があるのでは
ないかと思ったのですが、どの本を見ても書いてありません。
993ボケ初学者:03/03/16 23:24 ID:ww8po84v
四行目訂正さしかえ
それとも、これは不作意犯の成立が認められないという方向で
はたらく要素なのでしょうか。
994ボケ初学者:03/03/16 23:35 ID:ww8po84v
つまり、寝たきりのババアを保護すべき人がいて、水を与えなかったので
脱水症状で死んだとします。しかしタンスの上から人形が落ちてきたことによる軋轢
と時間が相前後しており、どちらが直接の原因か分かりにくいとします。
 このとき、不作意犯かどうかの認定を先に行うと保護責任者遺棄致死が認められ、
因果関係の認定を先に行うと不可罰になるような領域の因果性の程度というものが
ありえるような気がするのですが。
995氏名黙秘:03/03/16 23:36 ID:my7XOW4m
前田先生の131、132あたりに書いてないですか?
996ボケ初学者:03/03/16 23:41 ID:ww8po84v
その辺に書いてあるのは、不作意犯において仮定的な因果関係が入り込む
ということだけで、実際に仮定的因果関係と重畳した場合の処理の仕方は
見当たりません。
997氏名黙秘:03/03/16 23:49 ID:???
ババァの保護者は作為義務があって、それに違反して法益侵害の危険を惹起
する不作為があったんだから、少なくとも実行の着手があったとして、
未遂の罪責は問えるんじゃないの?
998ボケ初学者:03/03/16 23:54 ID:ww8po84v
たしかにそうですね。
例がよくなかったのか、疑問が間違っているのかよく分からなくなってきました。
不保護罪だと少なくとも未遂が成立するので微妙さが際立ってきませんね。
あるいは疑問自体がおかしいのか。
もうすこし整理してみてたぶん次のスレで質問するかもしれないのでおねがいします。
999氏名黙秘:03/03/16 23:59 ID:ww8po84v
1000とった奴は落ちる
1000氏名黙秘:03/03/16 23:59 ID:???
1000とり
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。