初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ17
1 :
1:
2 :
1:03/02/27 16:30 ID:???
3 :
少し補足:03/02/27 16:38 ID:???
4 :
氏名黙秘:03/02/27 16:45 ID:???
(σ゚д゚)σゲッツ!
5 :
氏名黙秘:03/02/27 16:46 ID:???
和議法と民事再生法、会社更生法の違いって何ですか?
6 :
氏名黙秘:03/02/27 16:49 ID:???
「アンドロメダの帝王」には深い意味はあるんでしょうか?
7 :
氏名黙秘:03/02/27 17:00 ID:???
8 :
氏名黙秘:03/02/27 17:03 ID:???
>>5 和議法は現在ありません。
民事再生と会社更生法の違いは沢山ある。
1.会社更生は株式会社のみだが、民事再生は会社も個人もオッケー。
2.会社更生は管財人が再建手続を行い取締役の権限は消滅するが、民事再生は取締役の権限は消滅しないのが原則。
とか
9 :
5:03/02/27 17:13 ID:???
>>8 ありがとう!
ついでに和議法→民事再生法の変更点を教えてくれると大変うれしいです
10 :
氏名黙秘:03/02/27 17:27 ID:???
某小学入試問題
親人中○小、この○にはなにがはいりますか?
第二問SMTW○FS、この○にはなにがはいりますか?
11 :
氏名黙秘:03/02/27 17:27 ID:???
>>9 1.開始要件が和議法では破産原因事実があるときとされていたのが、
再生法では破産原因事実を生じるおそれがあるときなどと緩和された。
2.債務者の管理処分権限について、和議法では制限がなかったのが再生法では制限された。
とか
12 :
氏名黙秘:03/02/27 17:28 ID:???
13 :
氏名黙秘:03/02/27 17:31 ID:???
1はともかく2は本当に小学校入試の問題か?
14 :
10:03/02/27 18:11 ID:???
15 :
氏名黙秘:03/02/27 18:13 ID:???
答え教えて
16 :
氏名黙秘:03/02/27 18:13 ID:???
>>14 第二問だって不正解とはいえないだろ。
用意した答えと違っても、Tでも意味は通るんだから。
17 :
氏名黙秘:03/02/27 18:20 ID:3rtFEszf
強迫取消前の第三者はどうやって保護するの?
18 :
10:03/02/27 18:21 ID:???
失礼!!
俺の間違え。
Fでいい
19 :
氏名黙秘:03/02/27 18:22 ID:???
20 :
10:03/02/27 18:22 ID:???
ああすまん
Tだ。
21 :
10:03/02/27 18:24 ID:???
くそ、俺は早稲田だが慶応には落ちてたな〜〜〜
22 :
氏名黙秘:03/02/27 18:27 ID:???
>>17 強迫した者に対して損害賠償請求するくらい。
債務不履行でも不法行為でもいいし。
23 :
氏名黙秘:03/02/27 19:52 ID:???
タックの過去問で見たことがあるのですが、
・乙が甲の時計を盗む
・乙が丙に当該時計を修理に出す
・甲が丙に返還請求
という場面で丙は修理代金を被担保債権として
留置権を主張できるのでしょうか?
この場合、丙が甲に留置権を主張しても
乙に修理代金の弁済を促す関係にないと思うのですが・・・
24 :
氏名黙秘:03/02/27 21:00 ID:???
>>23 こういう構成は?甲は丙に対して返還請求権あり。
(所有権にもとづき)
一方丙の乙の対する請負代金債権は乙が無資力の場合と
同様に無価値というべき。なぜなら時計は乙のものではなく
代金を支払わずそのまま放置しても乙にとってはなんの不都合
もないから。そして丙の修理によって甲は無償で利益を得た。
よって丙は甲に不当利得の返還を請求でき、それは丙が占有
する時計に関するものである。従って丙は甲に対して留置権
を取得する。
25 :
氏名黙秘:03/02/27 21:05 ID:???
>24
なるほど!
不当利得の返還請求を被担保債権になるんですね。
サックリわかりますた。感謝ッス!
26 :
氏名黙秘:03/02/27 21:05 ID:???
というか留置権は法定物権でしょ?
27 :
氏名黙秘:03/02/27 21:06 ID:???
>>26 > 法定物権でしょ?
物権は法律で定められるものですが何か?
28 :
氏名黙秘:03/02/27 21:06 ID:???
29 :
氏名黙秘:03/02/27 21:07 ID:???
物権に属人的・相対的なものを持ち込むのはどうか?
と、一石を投じてみる。
久々にジエンをしてしまった藁
31 :
氏名黙秘:03/02/27 21:09 ID:???
違うよ。留置権は法律で定められた一定の条件の成就によって自動的に発生する
物権ってことだよ。
32 :
ばか:03/02/27 21:12 ID:???
いっぱんほーととくべつほーはどつちがゆーせんしますか
33 :
氏名黙秘:03/02/27 21:20 ID:???
とくべつほー
34 :
氏名黙秘:03/02/27 22:45 ID:???
ここか?同時履行の抗弁権と留置権の違いを述べよと口述で聞かれたら
撃沈する奴が生息するスレは
35 :
氏名黙秘:03/02/27 22:46 ID:???
36 :
氏名黙秘:03/02/27 22:52 ID:???
>>23 判例なら、修理代金債権は、「其物に関して生じたる債権」ではないとして
留置権の成立を否定すると思う。
ただ、道垣内先生とかなら、成立は認めるが、対抗できない、とすると思う。
37 :
氏名黙秘:03/02/27 23:38 ID:???
>>36 「判例」なぜ?
「成立は認めるが対抗できない」意味イマイチよくわからんが。
38 :
氏名黙秘:03/02/27 23:44 ID:???
>>37 判例は、留置により被担保債権の弁済を直接的に促進できるか否かを判断して、
促進効果が無い場合は「其物に関して生じたる債権」ではないとする傾向にあるから。
「其物に関して生じたる債権」っていう要件が相当因果関係みたいなブラックボックスに
なっているきらいがある。
「成立は認めるが……」って言うのは、この判例の立場のアンチテーゼに近い考え方で、
「其物に関して生じたる債権」という要件自体を客観的に判断する(だから要件としての
限定性は判例の構成より低い)。
ただ、そうすると、結論的に留置権の効力を認めるべきでない場合でも要件成立で
効力が発生してしまう。
そこで、その場合には対抗できない、ということにする。
これをまとめると、「成立は認めるが対抗できない」ってことになる。
39 :
氏名黙秘:03/02/27 23:59 ID:???
>>3 高校のクラスで、文化祭の打ち上げを友人の家でやった
ま、酒ぐらいは飲んじゃうわけだが、中には免疫のないヤツもいた
で、クラスでも1・2を争う美人のコが酔いつぶれてしまったので
とりあえず、2階の友人の寝室で寝かせていた
やがて打ち上げは終了し、そのコは女の友達に連れられ帰っていった
そして数分前までそのコが寝ていたフトンに
数人の男が我れ先にと、飛び込んだ
「あー、○○ちゃんのぬくもりがぁーー!」などど喜んでいたのも束の間
「あーーーーーー!!!!なんじゃーーーこりゃ!」
そう、そのぬくもりの正体は、ほかでもないゲロだった
もう20年も前の「甘酸っぱい」思い出だ
40 :
氏名黙秘:03/02/28 00:10 ID:???
確かに丙が甲から返還請求を拒んでも乙の丙に対する債務の
支払いを促進させるものではないな。では
>>24の構成の
ように甲に対する不当利得返還請求が成立するときには
留置が弁済を促進させるものとなり留置権成立することに
ならないか?
41 :
氏名黙秘:03/02/28 00:17 ID:???
42 :
41:03/02/28 00:24 ID:???
「留置権は財産編及ひ財産取得編に於て特別に之を規定したる場合の外
債権者か既に正当の原因に由りて其債務者の動産又は不動産を占有し且
其債権か其物の譲渡に因り或は其物の保存の費用に因り或は其物より生
したる損害賠償に因りて其物に関し又は其占有に牽連して生したるとき
は其占有したる物に付き債権者に属す」
参考までに。
43 :
氏名黙秘:03/02/28 00:30 ID:gKEnf71E
初心者でスマソ
甲が乙から土地を購入、移転登記未了のうちに乙の債権者が
土地を差し押さえた。この債権者は177条の第三者ですか。
差し押さえは有効ですか。
44 :
氏名黙秘:03/02/28 00:39 ID:???
>>43 「第三者」とは「登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者」
であるとするのが判例です。土地を差押えた乙の債権者は、甲の登記
の欠缺を主張する正当の利益を有すると言えるでしょう。
45 :
氏名黙秘:03/02/28 00:42 ID:???
>>42 旧民法債権担保篇92条の引用とはシブイ!!
46 :
氏名黙秘:03/02/28 02:00 ID:???
未遂に終わらせる目的で教唆をした場合に、教唆犯が成立するか、という論点について。
(プロヴィの例で言うと、ベッドに誰も寝ていないことを知りながら、
ベッドに向かって発砲し人を殺すよう教唆した場合です)
共犯の処罰根拠は、正犯を通じて間接的に法益侵害の危険性を惹起したことである、
と理由付けると、万一ベッドに人が寝ていた場合には可罰性がある、
ということになりえるように思いますがどうでしょう?
47 :
氏名黙秘:03/02/28 02:59 ID:???
AがBに虚偽表示で土地を贈与して、Bが善意のCに転売した場合、Cは94条2項で保護され、
所有権をAに主張できるが、Aの下にある登記をCはどのように請求するか、について。
内田(3の260ページ)によると、Aに対して有するBの登記請求権をCが代位行使するとあります。
「94条2項で保護されるCは、Aからの虚偽表示との抗弁を受けない」というのはいいのですが、
BはAに対して登記請求権を持っているんですか?
この構成は「94条2項で保護される者がいる場合はABの虚偽表示が有効になる」ということですか?
別の資料で同じ事例だと、Cの中間省略登記の請求も論点になっているのですが、
これはA→B→Cと所有権が移転したということですよね。
「Cは94条2項で保護されるがBが権利者となるのではない、所有権はAから直接Cに移転する、
よって、代位や中間省略ではなく、単にCはAに登記請求できる」
という構成はないんでしょうか。
どこかで「第三者が94条2項で保護されても、虚偽表示が有効になるものではない」
みたいなことを読んだ覚えがあるんですが、お願いします。
48 :
氏名黙秘:03/02/28 03:16 ID:???
>>47 94条2項の効果は、A→Cへの直接の法定承継取得。
だから、CはAに所有権に基づいて登記請求できる。
と言えばいいと思われ。
49 :
氏名黙秘:03/02/28 08:05 ID:???
>>40 うーむ、確かに
>>24の構成には相当の説得力を感じる。
ただ、2つ疑問点がある。
1つは、その転用物訴権を認めた最判平成7・9・19の構成は、甲乙間に
友好な契約関係が存在していた場合の乙の無資力を誰が負担するかっていう
問題意識が前提なので、
>>23氏が仰ってる事例でもそのまま当てはまるか
どうかが、疑問。恐らく当てはまるとは思うけれど。
乙――丙
|
|
甲
2つ目は、例え「其物に関して生じたる債権」という要件を満たしたとしても、
今度は295条2項の「占有が不法行為に因りて始まりたる場合」に該当して
しまって、留置権の成立が否定されてしまうのではないか?ってこと。
特に大判大10・12・23参照。
50 :
氏名黙秘:03/02/28 08:38 ID:???
>>47 94条2項の善意の第3者に対抗できないというのは
善意者との関係において虚偽表示の無効を対抗できないということ。
事例にそくしていうとCとの関係ではAはAB間の契約の
無効を主張しえない。逆にいえばCはAに対して
「私との関係においてはAB間の契約は有効であり、また
BC間の契約も有効である。従ってBはAに対して
登記請求権を有する。そして私はそれを代位行使する」
と言い得るのでは?
そしてCはAB間の契約の有効を主張する以上ABの同意ない限り
中間省略登記請求はなし得ないと思われる。
94条2項で保護されるからといっても、それはCがAから直接
権利を取得することを意味するものではないと考える。
51 :
氏名黙秘:03/02/28 08:50 ID:???
>>46 仮にベッドのなかが空っぽでもそこに撃ち込む行為は
殺人の実行行為とする見解もある。ようは不能犯
論でいかなる説をとるかってこと。だから現にそのベッドに
人が寝てなくても実行行為ありとする見解もあれば
いや不能犯だとする見解もある。
そのあとに教唆犯の故意の問題をどう捉えるかで
未遂の教唆の可罰性は決まる。
52 :
氏名黙秘:03/02/28 09:59 ID:???
>>49 占有の不法性だが場合わけが必要では。
判例では盗人が自らその物につき必要費
有益費を支出しても所有者からの返還請求に対して
留置権を行使しえないというものがある。
しかし窃盗とは関係ない修理請負人の場合は
彼が善意(無過失?)の場合とそうでない場合
をわけて調整するほうが妥当な結論得られると思うが。
悪意のときは盗人自身の修理と何ら変わらないと評価
できても、善意の場合はそう評価できず請負人の保護
も無視できない。
留置権は公平の観念に基づくものだが、公平性の判断
は実質的吟味を要求するものといえないか。
53 :
氏名黙秘:03/02/28 10:15 ID:???
被保佐人と被補助人。
単独でできる行為の範囲が広いのはどちらですか。
受験六法の図表は正確ですか?
54 :
氏名黙秘:03/02/28 11:45 ID:???
>>53 場合によりけりでは?
受験六法みたことなし
55 :
氏名黙秘:03/02/28 12:18 ID:???
民法の弁済による代位で質問です。
択一民法昭和38年第70問の肢2には
友人の留守中に友人の債権者から支払を求められて
「立替払いをした時は債権者の同意を得て、友人に対する債権者の権利を取得できる」
とあります。(肢は正しいとなっております)
しかし、この事例でもしも友人が弁済を拒否していた場合、代位できるのでしょうか。
利害関係人以外の第三者が、債務者の意思に反して弁済することはできないので(474条2項)
友人の立替払いは「弁済」とは評価されず、よって弁済による代位(499)は
できないのでは・・・・と考えてしまいます。
どうなんでしょうか?
56 :
ばか:03/02/28 13:30 ID:MoUWNpCF
57 :
氏名黙秘:03/02/28 13:34 ID:???
ここは素晴らしいインターネットですな
58 :
氏名黙秘:03/02/28 13:36 ID:???
>>55 いいんじゃない、それで。
499は有効に弁済をなしうることが前提でしょう。
実質的にも、債務者の意思に反して恐い取立屋が第三者弁済をして
代位されたらたまったもんじゃない。
59 :
氏名黙秘:03/02/28 14:13 ID:???
その問題が手元に無いから、なんともいえないが
58でとりあえず合ってる
「友人が、本人の留守中に、第三者弁済」したことから
本人の推定的同意が認められる、とするのでは?
あと、他の選択肢が「明らかに間違ってる」ので、相対的に正解になった
事も考えられる
60 :
氏名黙秘:03/02/28 15:17 ID:???
>>50 直接取得ではないとするなら、たとえば登記がBにあってAからの譲受人が
生じた場合をどう説明する?
61 :
氏名黙秘:03/02/28 16:26 ID:???
>>60 AB間の契約を有効とするならAB,AD(Aからの譲受人)という
二重譲渡になりBに登記ある以上DはBに負け、無権利
者としてCにも当然負けるはず。だけど判例はCDを対抗問題
にしてるのをどう説明するか?ってことだろ?CDを対抗関係
に立たせるためにはCがAからの直接取得したと構成するしか
ないと。
でもあれだろ、対抗関係にあるかどうかは
純理論的に決するというよりも当事者間の公平、取引の
安全等諸々の要素を加味して決っしてもいいのだからCと
の関係においてABの契約は有効としつつ、虚偽表示とは
全く関係ないDとの間ではCDの優劣は登記の先後に
拠らしめるのが公平だから対抗問題として処理する
っっていう構成もありうるのではないか?
62 :
氏名黙秘:03/02/28 16:48 ID:???
>>60に同意
CD間を177条の関係で律したければ、それに相応しい理論構成を採れば良い
別に、94条2項でA→B→Cと移転すると構成したら
CとDが対抗関係に立たない、という帰結は生まれない
63 :
氏名黙秘:03/02/28 16:51 ID:???
俺なら、94条2項は、善意のCは保護される。保護されるから所有権を取得する
と定める。でも、それだけ
また、94条1項で、Aは権利者なんだから、Dは権利者から所有権を取得した
Dにとっては、Bの登記は単なる無権利者の登記に過ぎない
あとは、177条の問題で「所有権を持ってても、登記がないと負けるよ」で処理すれば良い
DもCもBに登記がある段階では、所有権者として扱われる
勝利のルールは177条に委ねられている、つうことね
64 :
氏名黙秘:03/02/28 17:04 ID:UKRGH7q9
当方、司法試験素人です。
司法試験の世界においては、
東大には4留(大学8年生)、京大には10留(大学14年生)が
存在すると聞いた事がありますが、これって本当なのでしょうか?
つまり京大なんかだと、30歳の大学4年生…。
いわゆる「自主留年」の方は居られるのでしょうか?
65 :
氏名黙秘:03/02/28 17:26 ID:???
66 :
氏名黙秘:03/02/28 17:26 ID:???
>>61 でも、それってDとの関係ではAC間の直接移転だっていうのと同じじゃない?
67 :
氏名黙秘:03/02/28 17:36 ID:???
>>66 Dとの関係においてもAB-BCという物権の移転がある。
ただ、CDの優劣を決める場合に登記の先後で決めるほうが
公平だから純理論的には対抗問題と言えないけれども
擬似的対抗問題として処理するってこと。
68 :
氏名黙秘:03/02/28 17:40 ID:???
>>64 京大は8留が最高だったはず。
俺は4留したが(w
どこの大学でも最大4留は可能だろ。
69 :
氏名黙秘:03/02/28 17:40 ID:???
裁判官の総数ってどのくらいなのでしょうか
検事は1000人ほどだと聞きました
それと、最高裁判所の裁判官が国民審査で罷免されたことってあるんでしょうか?
70 :
氏名黙秘:03/02/28 17:56 ID:???
連帯の免除がされた連帯債務者は、連帯の免除がされていない他の
連帯債務者の一人が無資力の場合、その危険を負担しませんよね(445)。
連帯の免除により負担部分以上は請求されないというメリット
を受けながら、なぜ本来負担すべき他の債務者の無資力の危険まで
負担しなくて済むんでしょうか。
71 :
氏名黙秘:03/02/28 17:57 ID:???
>>69 総数は3000人程度。国民審査での罷免は前例なし。
72 :
氏名黙秘:03/02/28 18:02 ID:???
73 :
氏名黙秘:03/02/28 18:34 ID:???
有益費償還請求権を保全するための留置権行使中の建物使用利益は
不当利得となるということですが、ということは、有益費の利息も
請求できるということなんですか?
74 :
氏名黙秘:03/02/28 20:06 ID:???
昨日、虚偽表示の法律構成ってあったよね?
択一昭和61年34問参照。
75 :
氏名黙秘:03/02/28 20:08 ID:???
債権が仮想譲渡された場合に、債権取り立てのためにその債権を譲り受けた者に
固有の利益があれば、第三者に入ると思うけどな。
76 :
氏名黙秘:03/02/28 20:21 ID:???
その、固有の利益とはなに?
俺は第三者に入らないと思う。大概の固有利益は
虚偽債権の債務者と第三者の利益考量からして
94条2項により保護される範疇に入らないと思う
77 :
氏名黙秘:03/02/28 20:38 ID:???
つまり、取立人は仮想譲受人の債権者で、取立てた金額を自己の仮想譲受人への
債権に充当するために取り立てる場合や、取立により報酬を受ける場合には
取立人に固有の利益があるといえまいか。
78 :
氏名黙秘:03/02/28 20:59 ID:???
>>77 それは、虚偽譲渡人の無資力を虚偽譲受人に押し付けているに過ぎない
虚偽債務者は、それを押し付けられる立場なのだろうか?
譲受人に対し債権を有していなかった、債権の譲受人が第三者含まれるのと違う
79 :
氏名黙秘:03/02/28 21:14 ID:???
瑕疵担保責任と錯誤の論点で、瑕疵担保責任優先説をとった場合、
錯誤成立かつ瑕疵担保責任不成立ならなにも主張できなくなるんですか?
80 :
氏名黙秘:03/02/28 21:15 ID:???
>>79 瑕疵担保責任と錯誤の論点は両方が成立することが前提だろ。
81 :
氏名黙秘:03/02/28 21:16 ID:???
>>79 なんのために優先してるのだ
主張できたら競合説とかわらんではないか
もちろん、瑕疵担保の範囲じゃない部分の錯誤主張は認められる
結論がヤバイと思ったら、瑕疵担保の範囲を限定したらいいのでは?
82 :
氏名黙秘:03/02/28 21:20 ID:???
>>80 そう思ったんだが、セミナー過去問集(平成13年度版、手元にないので
ページ数分からん)に、なにも主張できないと書いてあったんで。
83 :
氏名黙秘:03/02/28 21:21 ID:???
>>80 成立する「可能性」がある部分において、どちらが優先されるかの議論では?
84 :
氏名黙秘:03/02/28 21:22 ID:???
85 :
氏名黙秘:03/02/28 21:23 ID:???
86 :
氏名黙秘:03/02/28 21:25 ID:???
私人間効力だからな
間接適用の場合、違憲という結果は無いと思う
憲法に照らし、当該法律行為は無効でござる
と言うべきであるな
87 :
氏名黙秘:03/02/28 21:26 ID:???
私人間適用で「違憲」の判決はありえない。
88 :
氏名黙秘:03/02/28 21:27 ID:???
瑕疵担保優先説は
売買品に瑕疵がある場合、錯誤主張と瑕疵担保責任の両方の追及が考えられるが
立法者(と便宜的にしておく)は、瑕疵担保で解決するつもりであり
錯誤主張は排除される、と主張する
俺は、この見解は契約責任説からの帰結だと思うけどな
89 :
氏名黙秘:03/02/28 21:30 ID:???
内田先生にならって、契約責任説かつ競合説を採るのが通。
90 :
氏名黙秘:03/02/28 21:31 ID:???
ちなみ、88だが
契約責任説は瑕疵担保優先説というわけではなく
法定責任説からは瑕疵担保優先説はとれない、と意味かな
91 :
氏名黙秘:03/02/28 21:34 ID:???
あそうそう。違憲って言い方は変でした。すまそ。
でもこういう規則の会社いっぱいあるから
無効ってことにはなんないと思うんだけどな〜。
92 :
氏名黙秘:03/02/28 21:43 ID:???
あれだよ、英会話でバイトやる外国人は金がないバックパッカーだから、日本で
女作ってメシ代と宿代溜め込んで、そんでまた世界を放浪しようとしてんだよ
で、日本の女も馬鹿で外人コンプレックスだから、かんたんにデートしちゃう
んだけど、相手は世界中放浪してる根無し草の不良外人で日本には無銭旅行の途中
で旅費を稼ぎに来ているだけだから、体よく利用され、ときには金を貸したまま
ドロンされる事件が頻発する。
そうなると、英会話教室なんかもやっぱりよく見られないからな。
93 :
氏名黙秘:03/02/28 22:34 ID:???
刑法各論「焼損」の意義について
効用喪失説は目的物の重要部分が「焼失」しその効用を失ったことをもって
「焼損」とします。
ここにいう「焼失」と独立燃焼説にいう「燃焼」ってのは違うってことですよね?
「焼失」ってのは火と無関係なんですか?
化学とかよく勉強しなかったからわからんのですが教えてください。
94 :
93:03/02/28 22:38 ID:???
質問あげするの忘れた
95 :
氏名黙秘:03/02/28 22:46 ID:Ho+Ax7fN
択一刑法マジでヤバイんですけど、どうしたらいですか?
昨年は12点でギリギリAでしたけど、今年は年明けからずっと憲・民ばっか
やってて刑法が模試で一桁です。穴埋め間違えまくるし。
もともと苦手なのでアドバイスお願いします。
96 :
氏名黙秘:03/02/28 22:48 ID:???
97 :
氏名黙秘:03/02/28 22:55 ID:???
合格目前のみなさんは過去門何年分くらいさかのぼってやってますか?
98 :
氏名黙秘:03/02/28 23:02 ID:???
>>97 >合格目前
これは口述直前という趣旨か?
99 :
97:03/02/28 23:04 ID:???
なんつーか 受かるかなー受かんないかなー ぐらいの人
>>97 頭悪い質問だな〜
過去問とは択一のこと指しているのか論文なのか口述なのかもわからないし。
合格目前という意味もよく分かんないし。
101 :
氏名黙秘:03/02/28 23:30 ID:jbv9z/nH
本みりゃわかる事かもしれませんが…普通借家契約の最長期間は民法が適用されるのですか?それとも借地権と同じく借地借家法ですか?ドシロでスマソ‥
不真正不作違反の等価値説の内部の分説なんて等価値説採ってない人間にしてみれば
サッパリ分かるわけねーよな。出来なくて当たりきしゃりきだな。
>>101 借やのばあいは20年だろ、最長。民法の規定が適用だろ?
借地はサイテイ30年
>>102 そんな貴方には「刑法総論の思考方法」をお奨めします
不真正不作為犯の作為義務を何に求めてるのですか?
形式三分説だけという、昔話ですか?
等価値性というのは、作為義務の限界に関わる、超重要論点です
知らない人間が択一通らないのは当たり前だし
よしんば通っても、論文、口述ではねられるだけですね
>>97 まぁまぁそういぢめてやるなよ。
目前かどうかは分からないが(みんな合格目指してんだろ?)
民法はある過去問全部。
他は基本的に平成だけにやるようになった。
107 :
93:03/02/28 23:48 ID:???
借家の長期の期間制限はありません(借地借家法29条2項)。
93ですけど
焼失と燃焼の違いをおしえてくらさい
大塚の本にそんなの書いてあったかな
>>95 穴埋め間違えまくるってのは知識がないだけでしょ
つうか、多分、先行行為やら、事実上の引き受けとは
そこら辺はしってるけど、それが一体どこに位置付けられるかは意識してないのでは?
ところで質問です
堀内は、作為義務をあくまで実質的に捕らえる立場ですが
これは、作為義務を違法性に置いているのでしょうか?
記述を読む限りそんな感じですが、堀内は沈黙しているので気になります
112 :
93:03/03/01 00:01 ID:???
「難燃性建造物の場合にはなかなか独立燃焼には至らないが、それ以前の段階で
有毒ガスの発生により人身に対する危害が及ぶし、独立燃焼に至らなくても媒介物の火力
によってコンクリート壁の崩落等が発生するとして、効用喪失説を採用すべきという主張
がある(河上・捜査研究26・3・43)。
「しかし、いかに有毒ガスが生じても、放火客体の燃焼(高温状態を含む)から
発生したものでなければ、放火罪の焼損とはいえない」
と木村先生(not亀二)の本には書いてあります。
一方で、効用喪失説は「目的物の重要部分が「焼失」しその効用を失ったことを要するとする」
と紹介されています。
ということは、「焼失」とは「燃焼」とは違うのかな?と疑問をもったわけであります。
それとも私の冒頭の説が誤っているのでしょうか?
113 :
↑:03/03/01 00:03 ID:???
○私の冒頭の説の理解があやまっているのでしょうか?
というか、不真正不作為犯が詳しい人がいるようなので質問しもいいかな〜!?
答えられる範囲で、くだらない質問でなければ
えーとですね、等価値説内部の違いについては分かったんですが、それ以前の部分
で構造的に分からないとことがあるんです。もしかしたら、基本的なことかも
しれないので、そういう意味で落胆させるかもしれませんが初心者の質問と思って
手取り足取りよろしくお願いします。
平成10年48問目の解説では、不真正不作為犯の作為義務は、
@法律上の義務に違反したこと
A当該不作違反が作為と構成要件的に等価値であること
B結果回避が容易であったこと
としています。
このことと、平成13年48問目の問題となっている体系的位置付けの説によっての
区分けの関係というんですか、そういうのが分かりません。
つまり、上記@〜Bの要件と、
保証人説との関係は?例えば、両者は同じ学者が取りえるのかとか、あるいは
保証人説内部の2分説とか統合説とかとの関係は?
保証人説というのは、不真正不作為犯では作為義務が問題となることを前提に
構成要件段階で不真正不作為犯として処罰できるかを問題とする
以上の1〜3の要件は、作為義務に関する要件
1により作為義務違反が認められるにせよ
それではあまりに無限定になる、ということで
2の要件で絞りを掛ける。識者によっては1を要件に含めない見解もある
3は、「義務違反とは回避可能性が大前提」という立場から
そもそも結果回避が難しいのに、義務違反とはなんぞや?と言う意味
こういった作為義務が認められると、保証人的地位が生じることになる
で、統合説はこれを構成要件該当性のみで判断し
二分説は、作為義務は違法性にあると考える
構造的に言えば
不真正不作為犯での争いは、何をもって作為義務を認めるかが問題となる
先の@の要件は、要件としては広すぎる(条理まで含める説にたてはほぼ無限定)
Bは当たり前すぎの話し
(藤木説は要件の縛りに「主観」を持ち込んだが現在支持する人はいない)
そこで、作為義務の存否の鍵を握るのは要件Aとなる
殆んどの争いはココにあると思って良い
そうして、作為義務が認められる事を前提に、その作為義務をどこに位置付けるかが
保証人説、区分説、違法性説の争いでございます
>>88 >>90 瑕疵担保責任と錯誤の競合の論点と、法定責任説・瑕疵担保責任説は
論理必然ではありません。
法定責任説でも瑕疵担保優先説はとれます。
無過失かつ除斥期間が1年間に限定されている制度趣旨に鑑みれば、
そのような限定が無い錯誤の主張を認めることは否定すべき、となるわけです。
もちろん、この様な考え方以外にも、例えば、錯誤の主張期間を信義則上1年間に
制限することで妥当な結論を導く考え方もあります。
要するに、契約責任=瑕疵担保責任優先、のような論理必然関係ではありません。
>>118 よく分かりません。
@〜Bは作為義務に関する要件としながら、@〜Bに該当すると保証人的地位が
生じるとしていますよね?
いったい、どちらなんでしょうか?
つまり、不作違反が犯罪とされるまでの過程として、
構成要件段階内で、
第一に不作為者が保証人であるかどうかをチェックし、
次に保証人であれば、統合説の場合、その不作為者に作為義務つまり
@〜Bに該当するかを判断するわけではないのですか?
2分説では、構成要件段階で保証人とされた不作為者に作為義務@〜Bの要件
を満たすかどうかを違法性段階で判断するのではないのですか?
つまり、保証人であるかどうかの判断と作為義務があるかどうかの判断の関係
といいますか、どちらが先とか構成要件段階なのか違法段階なのかとか、上記
@〜Bは、保証人であるかどうかの判断でつかうものなのか作為義務の有無の
判断でつかうものなのか、ということが分からないんです。
保証人に該当するかという判断の中で作為義務があるかとうかを判断して、
しかも、作為義務があれば保証人でもあることが決定して、イコール構成要件
に該当する、ということなんでしょうか?
もしそうだとすると、これは統合説ではスッキリ理解できますが、2分説は
作為義務を違法段階で判断するわけですから、2分説にはあてはまりませんよね?
平成13年48問目の解説を読むと、
「2分説と統合説の解釈論的帰結にさがあらわれるのは、特に作為義務の錯誤
においてである」として、
「2分説では、作為義務の発生を基礎づける事実(保証人的地位)を認識しながら
、作為義務(保証人義務)を認識しなかった場合は、法律の錯誤になる」とし、
また「統合説によれば、作為義務の錯誤は事実の錯誤となり」としていることから
すると、統合説はもちろん、2分説においても、まず第一に不作為者が保証人で
あるかどうかを判断して、その後に作為義務があるかどうかを判断しているという
理解でいいような気がするんですが…。
とすると、
@法律上の義務に違反したこと
A当該不作違反が作為と構成要件的に等価値であること
B結果回避が容易であったこと
という作為義務の要件は、
統合説では、構成要件段階の作為義務として@〜Bを判断し、
2分説では、違法性段階の作為義務として@〜Bを判断するということなんでしょうか
しかし、他方で統合説は2分説に対して、保証人的地位と保証人的義務を区別
することは難しいとして2分説を批判していることからすると、
保証人であるかどうかという判断と作為義務があるかどうかという判断を
121で書いたように分けて考えること自体を統合説は否定しているわけですよね?
だとすると、統合説が考える作為義務と2分説が考える保証人的地位と
保証人的義務を区別した上での作為義務(保証人的義務)とは違う、ということに
なり、@〜Bの判断は必ずしも統合説、2分説に共通するものではないようにも
感じられ、そうすると@〜Bの中でのメルクマークである等価値性の判断って
一体何なの?ってことにもなりかねないことになってきますよね…。
こんがらがってきました。ヒントでもいいんでお願いします。
統合説と2分説とで統一的理解としようとしなければ、
統合説では、保証人であるかどうかの判断は即ち作為義務の判断であり、それらは
一体のものとして構成要件段階で判断され、
2分説では、保証人的地位の判断は地位の判断として構成要件段階での判断として
行い、不作為者が保証人的地位にある場合のみ、保証人的義務すなわち作為義務を
違法性段階で判断する
、という理解になります。
が、
そうすると、等価値性の判断を含む、
@法律上の義務に違反したこと
A当該不作違反が作為と構成要件的に等価値であること
B結果回避が容易であったこと
の要件は、統合説、2分説それぞれにおいて、各々どのような位置付けなのかが
問題となってしまうのです。
なんか、ちゃんと理解できてるくせに、混乱してるみたいだね(w
統合説の考える作為義務と、区分説の考える作為義務が違う、という考えがおかしいよ
統合説は、区分説の言うように、地位と義務は分けられないと言い
区分説は、地位と義務は分けられると言う
同じ義務について言い争っているのよ
統合説は、@〜Bを構成要件で点検する
区分説は、@〜Bを違法性で点検する
で、区分説は、違法類型の構成要件では、類型化・抽象化された作為義務と言う意味で
保証人的地位が構成要件的要素となると考えている。
統合説では、保証者の地位は黙示的な構成要件要素としているらしい。
ということは、保証者地位と作為義務とは同一ではない模様。
また、等価値性の判断を作為義務の判断の中で判断する説と、作為義務の判断とは
別個に判断する説があるらしい。
作為義務の中で判断する説の論者は、統合説の論者(平野)にも2分説の論者(福田)の中にもいる。
別個に判断する説を取るのは、統合説を取る大塚。
ということらしい。
結局、複雑じからみあってて、全部の説を理解しようとすると結局、10人くらいの
学者の本を読まなければいけなくなるという帰結になりました。
手形法における善意者保護の制度ってなんでしょうか?
130 :
氏名黙秘:03/03/01 02:52 ID:M5eyrpDn
両院協議会が秘密会の性質を持っているのはなぜでしょうか?
それは、ヒ・ミ・ツ!
132 :
47:03/03/01 05:08 ID:???
>>48 >>50 >>60-63 >>66-67 どうもです。
Aからの譲受人Dが出てきた時には妥当な解決っていう観点から、Bを飛ばすというか、
CはAから直接取得するとか、CDを対抗関係にするための説明付けをしているんですね。
妥当な解決ってことなら、Dが出てこないABCだけの登記請求の場面では
また別の説明や構成が可能なんですね?
基礎演習民法を見たら、同じ事例で、Cが94条2項で保護されるのなら、Cに対して
「AはAB間の無効を対抗できず、その結果BのAに対する移転登記請求権はCとの関係では
存在し、Cはそれを代位行使しうる、という構成が可能になると考えられる」
とありました。
登記請求でも、Bを飛ばしてCに直接取得・直接請求させる方が自分の中ではすっきりするし
書き易い(書く論点は減りますし)気がするのですが、
やはり
>>50さんや基礎演習民法の構成の方が無難というか望ましいんでしょうかね。
おかしい点があればご指摘お願いします。
請負契約で 請負人の過失で仕事完成不可能になった場合
請負人の報酬債権(代金債権)が消滅するのはなぜですか?(内田民法にそのような記載)
普通 債務者の帰責性により履行不能になれば債務は消滅せず、損害賠償債務に転化し
反対債務は存続するはずですよね。
請負は例外なんでしょうか?
同じ質問を何度もするのは、納得できないからなのか、それとも、単なるネタ
というか書き込みを増やすために過去ログから適当に見繕ってきているだけなのか…
>>133 危険負担構成肯定説(従来の通説)
→単なる債務不履行になる。だから報酬債権は消滅しない。
危険負担構成比定説
→仕事が完成していない以上、注文者は報酬支払を拒絶できる。
※但し例外あり(最判昭52・2・22)
>>134 まあまあ、いいんじゃないんすか?
136 :
氏名黙秘:03/03/01 10:59 ID:+MhlYn/g
一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票数が集まると、
復刊が実現される可能性があります。
http://www.fukkan.com/group/?no=1818 心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
137 :
氏名黙秘:03/03/01 11:18 ID:8dmvFQ4b
民法、費用償還について。
買戻権付き不動産の買主、転得者の有益費の償還について
583条2は、善悪の区別無いよね。
しかし、予備校本は、196条2と同じ、とある。
196条2は、善悪の区別がしてあるけど…。
相当の期限の許与ができるのは、有益費支出者の善悪に
関係無いよね。
お願い致します。
>>132 94条2項は善意の第3者には対抗できないとしてるだけです。
それ以上に第3者が直接権利を取得したものとみなすとは
書いてありませんよね。
だからDが登場しようがしまいがCとの関係ではABの契約が有効
であることを前提として事案の解決を図るのが筋では?
またそうしても、Dが登場した場合の問題の処理に不都合は
ないことは前にも書いたとおりです。
139 :
氏名黙秘:03/03/01 12:08 ID:udf+nM78
民法です
他人物売買において売主の債務が履行不能になった場合
売主に帰責性があれば415条にもとづいて履行利益の損害賠償請求ができる。
ですよね?
しかし具体的にはどのような場合に帰責性が認められるのでしょうか?
他人の物を売買した以上、常に帰責性がありそうな気がするのですが…
>>137 そもそも買戻しの場合の善悪の対象ってようするに買戻し
の可能性だろ?
んで買戻しの場合、買主は当然買戻される可能性知ってる。
また第3者にたいしても、登記して初めて対抗しうるのだから
第3者から買戻すということはすなわち登記あるってこと。
登記あるってことは買い戻しにつき知ってるとして扱われる
ことになる。
従って買戻しのとき善意なんてこと考えられんわけ。
常に裁判所は期限を許与しうる。
だから「善悪関係ないよね?」と言う君の
質問の答えは「そうです」ってことになる。
>>139 書店Aは、Bとの間に、タトサン民法なる本を売る契約をした
ただし、本は書店に取り置きがないため、取り寄せ注文となった
ところが、たとさん民法の版元、二粒社は契約の翌日倒産してしまった
しかも、なぜか、もう本は流通していない状態になった
こうして、最初の契約を履行できなくなったAに対し、Bは415条に基づく
損害賠償請求をした。
AB間の罪責を論ぜよ
142 :
氏名黙秘:03/03/01 12:44 ID:cN72rI1k
動産取引で解除前の第三者の権利保護要件は引渡ですか?
引渡に占有改定も含まれますか?
このような場合にも即時取得は類推されますか?
引渡だろう
占有改定がされるのは大概譲渡担保であることを考えれば
占有改定でも良いと思う(異論はあろう)
前主が遡及的に無権利になる点を捉え、即時取得も考えられる
折衷説からは、常に178条かも
>>141 罪責だと??
>>142 引渡し。占有改定含まれる。
即時取得は無権利者からの取得で成立するもの。
解除の効果を直接効果説のように遡及的無効としても
545条1項但し書きにより遡及的無効は保護要件備えた第3者
との関係では制限される。ということは第3者は無権利者
からの譲受人ではないということになる。従って
即時取得は認められん。
間接効果説では解除によっても契約は遡及的無効となるわけ
ではなく対抗関係で処理。この場合は明らかに、無権利者からの
譲受ではないから即時取得できん。
145 :
氏名黙秘:03/03/01 13:26 ID:nIRggf4t
質問。
ロースクール対策として今すべき事は何ですか。
英語の資格が要るってことも言われてるが…。
まじで宜しく。
>>138 94条2項の効果としては「無効を対抗できない」とある以上、
AB間を有効とみることを前提とした上で、
事案によって(例えばDの登場)修正(?)するということですね。
ありがとうございます。
>>145 口の利き方も知らない糞餓鬼様の質問にお答えさせて頂きます。
学校の勉強を頑張ってください。
以上です。
AがBに詐欺されて、自己所有建物を売りました。そしてBはCに
当該建物を賃貸し、引渡しました。
その後、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消しました。
この場合、Cは96条3項の第三者として保護されますよね。つまり、
AはCに対して詐欺取消を主張できない。
では、このとき、AC間の法律関係はどうなるのでしょうか?
詐欺取消を主張できないということは、Cに対する関係ではAB間の
売買契約は有効である。とすれば、なおBC間の賃貸借契約は有効
に存在しているということですか?とすると、賃貸借契約の当事者は
BCなので、CはBに賃料支払義務があり、BはCに使用収益させる
義務があるということでしょうか?
でも、AB間では売買契約は取り消した訳だから、当該建物はAの
所有物に戻るんですよね。とすれば、これは他人物賃貸借ですか?
わかんなくなりました。どなたか助けてください。
149 :
139:03/03/01 22:58 ID:2quIhiB9
ですが・・・
>>149 あのね。他人物売買はいかにも悪そうに思われるようだけど
実際は頻繁にあるんだよ。
>>139 Aを真の所有者、Bを他人物売主、Cを他人物買主とします。
A
|
|
B――C
例えば、Aが地主で、自己の所有する広大な土地の一部を売り始めていたとします。
で、それをみたBが、きっとその中の一部の土地甲も、自分に売ってくれるだろうと思って
Cに売却したとします。
事実、Aは土地甲も売ろうと思っていたのですが、交渉過程におけるBの態度に憤激し、
Bには売らず別人に売ってしまいました。
判例(最判昭和41・9・8)は例えばこういう場合に帰責性を認めています。
つうか、経済活動は他人物売買で成り立ってる面もあるぞ
在庫は出来るだけ抱えたくないのが、商人の心理だろ
客から注文を受けてから買うのは良くある話しだ
>>148 賃借権を「物権」として扱うか「債権」として扱うかによるんじゃない?
物権的にあつかうなら、CはAに対して、自己の使用収益権を主張できる
あくまで債権というならば、Cの賃借権はBのみに効力がある
債権として扱い、かつCを保護するならば、契約上の地位の移転を応用する
154 :
139:03/03/02 08:10 ID:5Uj+jCSJ
>>148 Aが賃貸人、Cが賃借人になると思います。
自分は以下のように考えました。
仰る通り、「Cに対する関係ではAB間の売買契約は有効」なのですが、この様な
構成を法が認めた趣旨は、Cの現在の法的地位を保護するという点にあります。
つまり、Cの賃借権の前提たる、AB間の売買が取消された事を理由に、Cの賃借権が
否定されなければ良いわけです。客観的にはAB間の売買は消滅させても構いません。
そして、賃貸人が負う使用収益させる債務は、没個性的なものであり、かつ賃貸借目的物の
所有権に付着する状態債務(判例・通説)ですから、使用収益させる債務は、所有権の
帰する所に属します。
つまり、取消によって建物所有権を取得したAのもとに使用収益させる債務があることになります。
Cは建物の引渡しを受けています(=対抗要件を備えている)しね。
ですから、「BC間の賃貸借契約は有効に存在して」はいませんし、「BはCに使用収益させる
義務があるということ」にはならない、と自分は思います。
走行中の車のドアが空いて赤ちゃんが振り落とされて、後続の車が轢いた事件が、
過失致死になるのは解せない。
通常の予測の範囲外のことって、過失にならないんじゃないの?
走行中の車のドアが突然開く、ってのも、予測しながら運転しなきゃダメってこと?
28日午後2時5分ごろ、大阪府枚方市中宮東之町の市道交差点で、同市の主婦(26)が
運転するワンボックス車が左折中、スライド式の左後部ドアが開き、後部座席左側にいた
長女(2)が転落、後続の、大阪市内の運送業者(46)運転の大型トレーラー(60トン)に
はねられ、1時間後に死亡した。枚方署は運送業者を業務上過失傷害の現行犯で逮捕した。
調べでは、車間距離は約20メートルで、主婦が気づいて停車した時には、すでにはねられていた。
運送業者は「(子供が転落したことが)わからなかった」と言っているという。後部座席右側の
チャイルドシートには2女(7か月)がいたが、シートベルトをしており無事だった。
親子は現場近くの病院から帰宅する途中。主婦は「ドアは自分でしめた」と話しており、
同署はロックの状態など、ドアが開いた原因を調べている。
−ソース− 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/04/20030228i516.htm
過失致死じゃなくて、過失傷害じゃん。
検察官志望の人が司法試験に合格した時、三親等内に共産主義者・前科者・自己破産者・ヤクザ・右翼がいるかどうか身辺調査をされるのでしょうか?
ホントの初心者なのですが、
刑法の行為無価値と結果無価値は総論において大きな比重をしめるのは
わかるのですが、各論でも行為無価値と結果無価値は大きく変わるんですか?
つまり、総論は予備校のテキストで各論は前田刑法をやると論理破綻に
なるのでしょうか?
163 :
初学者:03/03/02 17:47 ID:IjiqIZyT
教えてください。
直接試験とは関係ないかもしれませんが、一つ疑問に思ったことがあります。
いの詩織さんの裁判の様に国家賠償訴訟や行政訴訟では被告側代理人は
誰が勤めるものでしょうか?検察官?それとも在野の弁護士に依頼するのですか?
質問です。
賃借地上の建物を賃貸しているとき、土地の賃貸借が賃料不払いを理由に
解除されたとき、建物の賃貸借は当然に終了するのですか?
165 :
氏名黙秘:03/03/02 18:54 ID:ryuiVgIl
質問します。教科書裁判、家永訴訟についてです。
一次訴訟の一審判決が昭和49年で、二次訴訟の一審判決が昭和45年です。
最高裁判決は一次が平成5年、二次が平成元年です。
どうして一次訴訟が二次訴訟より後なのでしょうか。
大した問題ではないでしょうが、気になります。
>>162 微妙。9割方イケルと思うけど。
>>163 検察官ですよ。国の弁護は検察官が行います。なので、かなり強いです。
国相手の訴訟で原告が勝ちにくいのはこの辺にも理由があるんですよね。
>>164 一応、土地の賃貸人が、建物の明け渡しを請求したときに終了します。
(建物が存立基盤を失いますから、存続できなくなりますので)
学説では、建物賃借人が土地の賃料さえ払うのならば、土地の賃貸人は
文句無いのだから、解除は出来ないはずだ、という説もあります。
>>165 提訴した時点を基準に、一次、二次、ってしてるから。
裁判の進行具合は、実際にどのような訴訟活動を行うかによって違う罠
今年始めた裁判で、10年かかる場合もある。
来年始めた裁判で、2年で終わる場合もある。
>>156 子供はベビーシートに乗せて、シートベルトが当然の常識です。
にもかかわらずドアが開いて落ちたのですから、ベビーシートもシート
ベルトも無しでしょう。
こんな最低限の運転規則も守れないバカ親は過失致死で処罰されても当然です。
死んだ子供が浮かばれません。
明らかに注意義務違反です。業務上過失致死でもおかしくないくらいです。
169 :
初学者:03/03/02 23:12 ID:IjiqIZyT
>>ご教授ありがとうございました。
>>168 そのあとの後続車の運転手についての話だろ。
171 :
168:03/03/02 23:20 ID:???
>>170 後続車の運転手でしたか・・・。すいません。
でもどうでしょうか、突然ドアが開いて、いきなりポーンと飛び出て来た
わけではないでしょう。
ドアが開いて、子供が半身になって、その後落ちたはずです。
法定の車間距離と制限時速を守っていれば、子供が落ちかけているのを
認識した時点で急ブレーキを踏めばどうにか回避できるはずで、やはり
過失にはなるのではないでしょうか。
・・・やはり子細がわからないと答えられないですね。
>>171 そういうこと。
結局あてはめの問題だからね。
事実認定次第でどっちの結論もあり得る。
今回の例は、とりあえず逮捕された段階でしょ。
結果回避可能性がない、ってんで過失責任を問えないこともあるんじゃないかな。
173 :
165:03/03/03 00:04 ID:q/t07Wuc
>>167 その通りですね。
ということは、家永さんは次々と訴訟を提起したわけだ。
元気な人だなあ。
それで後のが先のを追い越してしまったと。
ご冥福をお祈りします。
174 :
160:03/03/03 00:11 ID:???
175 :
氏名黙秘:03/03/03 00:22 ID:rLiO21nT
>>166 ありがとうございます。
その後いろいろ調べてみたのですが、
一、借地上の建物の賃貸借は土地の賃貸の解除によりどうなるか
1、合意解除→当然には終了しない(内田Up212)
2、債務不履行解除→当然に終了(過去問53−17肢5、54−32肢2)
二、土地の転貸は元賃貸の解除によりどうなるか
1、合意解除→当然には終了しない(内田Up212)
2、債務不履行解除→明渡し請求時に履行不能により終了(H9.2.25)
という理解でよろしいのでしょうか。
166 :氏名黙秘 :03/03/02 21:57 ID:???
>>163 検察官ですよ。国の弁護は検察官が行います。
↑
嘘教えたらいかん!
裁判官です。正確には裁判所から法務省訟務部に出向してきた裁判官。
部付検事とか訟務検事という。つまり、法務省内部で訴訟を担当する部署が
あるんですわ。
部付は割合でいけば検察官出身の方が多いですよ。
20年以上他人の土地を自主占有していたAが死亡し、BCがAを
相続したが、時効取得を主張したい場合、
BCはAの時効援用権を相続したとして、その時効援用権を行使することに
なるんでしょうか? それとも、BCは占有権を相続するから、自己の占有権に
基いて、援用することになるんでしょうか?
共同抵当得意な香具師いる?
180 :
氏名黙秘:03/03/03 01:57 ID:47wMT3Rh
【質問】事後的財物奪取意思について
Aは脅かすつもりでBに暴行を加えたところBはたまたま反抗を抑圧された。
これをよいことにAはBの所持していた時計を奪った
Aの罪責として暴行罪と窃盗罪の併合罪とする見解(甲説)と強盗罪(B説)との対立があるものとします。
このうち甲説は
「強取の意思が欠けるから」窃盗とするのか(主観面の問題)、
それとも、
「財物奪取に向けられた暴行・脅迫がないから」窃盗とするのか(客観面の問題)
教科書を読んでもいまいちよくわかりません。
論文で結論を暴行+窃盗で書くとしたらだいたいどう処理します?
>財物奪取に向けられた暴行・脅迫がないから
ですな
>>178 どっちでも良いですよ。
被相続人の援用権を主張することも出来ますし、自分の援用権を
主張しても良いです。
>>179 たぶん得意ですけど。
最近の抵当権、根抵当権の判例の動向を整理した文献等はありませんか?
>>176 訟務検事の身分は検察官なんだから、嘘は言い過ぎじゃないかね。
それから、訟務局は省庁再編で廃止。今は大臣官房の各訟務課だよ。
187 :
181:03/03/03 09:26 ID:???
>>182 たしかに、ずっと大谷先生の本を読んで事後的財物奪取意思の問題は
「暴行又は脅迫を用いて」(236条1項)といえないから強盗にはならんと考えていたのよ
ところが、前田先生とか木村先生の教科書では
「強取の意思」という項目にこの論点が書かれていたもんだから・・・
強取の「意思」が欠けるから強盗罪不成立というスジはないということでかまわんですか?
>>181 意思が「財物奪取の目的で暴行脅迫を用いる」なら「強取の意思」
意思が「単に暴行脅迫を行う」なら「暴行・脅迫の意思」
上の意思で暴行脅迫を行えば強盗罪。下の意思で暴行脅迫を行えば
暴行罪・脅迫罪です。
事後的財物奪取の場合、下の意思しかないので、強盗にならないわけで。
ですから、強取の「意思」が欠けるスジでよろしいかと思われます。
189 :
氏名黙秘:03/03/03 14:35 ID:FEXLuYcm
AとBとが共謀の上スーパーマーケットから現金を強取したとのAに対する強盗被告事件において、次の店員Cの公判廷における供述中、
傍線1、2の部分を証拠とすることができるかを論じなさい。
(検察官)「被告人と乙の二人が店内に入ってきてどうしましたか。」
(C)「いきなり被告人が※1「騒ぐと殺すぞ」1※と言ってレジにいた私に刃物を突きつけました。」
(検察官)「それで金をとられたのですね。」
(C)「はい、乙がレジスター内の現金を取って逃げました。」
(検察官)「いくら取られたのですか。」
(C)「後で検察官から※2「被告人は14万円ばかり取ったと言っている」2※と聞きました。」
※1は証拠とできるけど※2は証拠に出来ないですよね・・?
教えてください。
191 :
氏名黙秘:03/03/03 15:03 ID:FEXLuYcm
有難うございます。
同意なしでは証拠にできないんですよね?
伝聞法則で・・。
192 :
氏名黙秘:03/03/03 15:46 ID:DRuze1Un
テスト
194 :
氏名黙秘:03/03/03 16:40 ID:oiBGvlDm
基本的な質問ですいません。
実行の着手について形式説を採りたいのですが、
あまりメジャーな見解ではないそうです。
ただ、こういう学説の少数説であっても、論外説(錯誤で具体的符合説とか)
でないかぎり、採用することにびくびくしなくていいですよね?
他説への検討がしっかりしていれば。
>>194 もちろん。かの団藤先生の教えにそむく輩を成敗してください
時代は平野ですが
ちなみ、実務家の場合、刑法は論理さえ通っていれば良いそうです
刑事事件は事実認定こそが命で、理論が問題になる事案は稀
刑法学者は、レアケースでの基準に命を掛けてるけど
実務家にとっては、別にどうでも良い。
ただ、きちんとした理論で書けてるかは非常に重要だそうです
街弁ってそんな感じ
180のページ見て思ったんですけど
ねずみ講とマルチって何が違うんですか?マルチも違法なんですか?
180のページはマルチにならないんですか?
すいません。
ここで聞くのもなんですが、受験のための
卒業証明って、大学にいかないともらえないのですか?
某、国立大学卒ですが。郵便とか?
遠いんで・・・
>>200 ネタですか?今年の出願期間はもう終わってますよ。
一応答えておくと、大学によって違うと思う。母校に確認しる。
202 :
200:03/03/03 21:34 ID:???
いえ・・・
来年のためです。
勉強はしていますが、今年は受けません。
203 :
五月女:03/03/03 22:20 ID:jFqFIhFZ
超初心者的な質問ですいません。
大学の法学部っていろいろ難易度ありますよね。
そんなの関係なしにどこの大学が勉強するにはいいんですか?
>>206 英語読めるようになってから書けよ
ロースクールじゃねーかよ(プ
209 :
氏名黙秘:03/03/03 22:36 ID:fwpCQhXH
合格者はともかく中上級者は答える資格無い。
お前ら勉強しろよ
今 年 も ま た お ち る ぞ
新人弁護士より
新人弁護士からの挑戦状キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
たけしの挑戦状キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
>>211 フル━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━イ !!!!!
213 :
五月女:03/03/03 22:56 ID:jFqFIhFZ
すみません。まことに申し訳ないのですが,まじめに答えてください。
京都の法学を地理と世界史で受けるのって無謀ですか?
216 :
五月女:03/03/03 23:08 ID:jFqFIhFZ
でも大抵は世界史と日本史でやるもんじゃないんですか?
世界史ってところが無謀だな。
220 :
五月女:03/03/03 23:16 ID:jFqFIhFZ
え〜!?
京都の世界史って難しいんですか?
221 :
氏名黙秘:03/03/03 23:17 ID:cdXi9/KH
>>213 スレ違いの話題をしつこく引っ張る脳味噌じゃ京大は無理だろ。
科目云々じゃなくて。
>>220 受かるときはどんな教科でも受かりますよ。
頑張ってください。
しかし、去年も2chにかまけて落ちた気がするなぁ。
(余計に目が疲れるし、良くないとは思うのだが)
刑法の正当防衛に関して質問です。
急迫不正の侵害を予期しつつ、防衛(攻撃)の
機会に積極的加害意図をもって行為に及んだ場合
は急迫性が問題になり、
急迫不正の侵害を予期せず、防衛(攻撃)の
機会に積極的加害意図をもって行為に及んだ場合
は防衛の意思が問題になる、という二つの判例がありますよね。
この両者が急迫性に当てはめる場合と、 防衛の意思に当てはまる場合とを
分けているから矛盾しないというのは理解できるのだけど、
そもそも急迫不正の侵害を予期したか否かで
急迫性の問題と防衛の意思の問題とに分けている
前提論理自体が矛盾しているように思えるのです。
自分がこう考えることは明らかに間違いなんでしょうか?
あと、択一の穴埋めなんかをやっていると、
「積極的加害意図」と「反撃の意思」との区別が
つきにくいのですが、両者の質的な違いはあるのでしょうか?
>>225 > この両者が急迫性に当てはめる場合と、 防衛の意思に当てはまる場合とを
> 分けているから矛盾しないというのは理解できるのだけど、
> そもそも急迫不正の侵害を予期したか否かで
> 急迫性の問題と防衛の意思の問題とに分けている
> 前提論理自体が矛盾しているように思えるのです。
> 自分がこう考えることは明らかに間違いなんでしょうか?
別に矛盾しとらへん。学者は批判しとるけど。
要するに、侵害を予期して「ワクワク」しとったら、それは本人にとっては「急迫」ちゃうゆうことや。
反撃の時点で「ワクワク」しとったら、「防衛するため」ちゃうゆうこっちゃ。
> あと、択一の穴埋めなんかをやっていると、
> 「積極的加害意図」と「反撃の意思」との区別が
> つきにくいのですが、両者の質的な違いはあるのでしょうか?
ワクワクしとるかドキドキしとるかの違いや。
ほんまもんやで〜。
228 :
氏名黙秘:03/03/04 00:47 ID:M7P3UPvz
>225
回答者を合格者に限るとした方がいいよ
戎岡彰というやつはどう見てもベテ浪人だ。
こんな奴の意見読む時間あれば勉強した方が合格への早道だよ。
いつまでたっても合格できないベテ浪人共が君達初学者相手に
優越感に浸るのがこのスレだから。
新人弁護士より
>>228 そんなこと言いつつ、何故自分が答えないのかと小一時間(略
このスレでは以後文末に「新人弁護士より」と付けることとなりますた。
さあ択一落ちのあなたも文末に「新人弁護士より」と付けてみよう!!
新人弁護士より
>>228 弁護士さん答えたってや〜。
わし、ベテやからそれ以上わからへんねん。
ほんまもんやで〜。
主債務者が時効を援用したら、保証債務は自動的に付従性により
消滅するんですか? それとも、援用の効果は相対効であるから、
保証人が更に主債務の時効を援用することによって初めて
保証債務は付従性により消滅するんですか?
共同相続、遺産分割と登記の論点について
・共同相続→登記なくして自己の持分を第三者に対抗できる(登記不要説:判例・通説)
・遺産分割時
遺産分割前の第三者→自己の持分に関しては登記なくとも対抗可
遺産分割後の第三者→持分に関わらず、登記なければ対抗できない
という理解で良いのでしょうか?
>>230 そんなくだらんことはしたくないよ!
新人弁護士より
235 :
氏名黙秘:03/03/04 00:58 ID:M7P3UPvz
ベテというよりバカ?
バカというよりベテ?
のほうが傷つきそうだw
新人弁護士より
戎岡が木村と新人王を争ったのは結構前だよね
28歳と見た
>>225 学説により分かれるね。川端教授は、客観的な加害意思が認められる場合
被害者にとって、不正な侵害は、もはや急迫とはいえない
としています
>>232 援用の効果は相対効であるから、
保証人が更に主債務の時効を援用することによって初めて
保証債務は付従性により消滅するのです
保証人が時効消滅を知り弁済した場合、非債弁済となります
>>238 もっともらしい説明だが、根拠となる文献ある?
良かったら教えて頂きたい。
>>239 近江1の293頁、近江4の240頁を参考にしてくれ
>>237 わしの説明おかしいか?。
細かい理屈でごちゃごちゃ説明しても意味わからへん思うから、こんな感じやって説明しただけやけど。
こんなけの話を学者はごちゃごちゃゆうてるだけやって。
ちゅうか、自称新人弁護士は何も答えてへんけど。
ほんまもんやで〜。
>>242 おかしくは無いでしょ。感覚としては掴める
単なるガチンコファンですか?
>>243 単なる、の意味がわからへん。
わしアホやから。
ちゅうかスレ違いやがな。失礼。
ほんまもんやで〜。
>>238 しかし、物上保証の場合、債務者が援用すれば、抵当権は
付従性により消滅しますよね。保証人の場合、なぜ自分も
援用しなければならないんでしょうか?
それとも、物上保証の理解が変ですか?
>>245 保証人は主債務とは別個の債務を負担してるでしょ?。
物上保証人は債務を負担してますか?。
直系尊属のダイシュウ相続は認められるんですか?
択一答練の解答では認められるとあって、
択一六法では認められないとあるんですが。
どっちが正しいのでしょうか。。。
246で正解
担保での問題は「被担保債権があるか、ないか」を意識すると良い
なぜ抵当権には受戻権がなくて
仮登記担保や譲渡担保では問題となりうるのか
それは、被担保債権の存在があるか無いかだったりします
>>246 同じ担保なのに、なぜ別個の債務を負担していると
付従性の程度が変るんですか??
直系尊属の代シュウ相続って、誰が、誰をダイシュウするのですか?
>>250 被相続人の父親が被相続人の死亡のとき既に死亡していたが
その父親(祖父)がまだ生きていたときを想定していますが。
>>248 仮登記担保や譲渡担保も債権債務関係は残るのではなかったか?
買戻しは残らなかったと思うが
実行されたら残らないよ
その後清算金やらに移行していくわけだが
そんじゃ抵当権の場合は実行されたら残るの?
255 :
氏名黙秘:03/03/04 05:30 ID:aH5J5DFG
抵当権て精算という概念が生ずる隙間はないですよね?
>>251 それは代襲とはいわんやろ。単にその祖父が相続人になるだけよ。
(民法889条1項一号)
257 :
氏名黙秘:03/03/04 10:37 ID:Wfyi2Umf
刑訴ですけど
逮捕・監禁致死傷罪における公訴時効の起算点はいつですか?
初歩的な質問ですみません
>>257 普通に考えて致死傷の発生したときでいいんでないの?
質権の優先弁済効力って具体的に何ですか?
それが留置権には認められないというのはどういうことですか?
具体例で知りたいです。
260 :
257:03/03/04 13:56 ID:???
>>258 @長期間の監禁によって、徐々に衰弱した場合(傷害)
A傷害の結果が発生した後も長期間監禁を継続している場合
は、どのように処理したらよいのでしょうか?
>>259 >質権の優先弁済効力って具体的に何ですか?
質物を競売にかけて、そこから優先的に弁済をうけることができる(342)。
>それが留置権には認められないというのはどういうことですか?
留置権にはそれが認められていないということ(259@)。
262 :
氏名黙秘:03/03/04 14:25 ID:oaKQI8Ek
共同抵当ってその旨の登記が必要なはずですよね?
辰巳オープン総合@の40問目って解説が共同抵当が前提になってるけど、
問題文に共同抵当なんてどこにも書いてないんだよね
どういうことなのかな?
共同抵当ってその旨の登記をしなくても、同一債権につき2つ以上の物件に
抵当権の登記がされていれば、自動的に共同抵当になるのかな?
でも、過去問の昭和59年の23問目は、根抵当についてわざわざ共同根抵当の登記は
しなかった、と注意書きがある。
ということは、というかデバイス見てもそうなんだけど、抵当権、根抵当権に
かかわらず共同抵当の場合はその旨の登記が必要なんじゃないの?
辰巳オープン総合@の40問目は、なんで何も書いてないのに共同抵当が前提
なんだろう?
つまり、
質権の場合は、目的物を売却してその売却代金を被担保債権に充当できるが、
留置権の場合は、被担保債権の実行のために目的物を留置できるだけで、
留置権者は、目的物を売ったりは出来ないってことですか?
>>263 たとえば、時計を修理してもらって、たまたま修理代金のもちあわせが
なかったからといって、時計を競売にかけられたら困りますよね。
定義からすると、共同抵当は、一つの被担保債権につき2つ以上の物件に抵当権が
設定されている場合をいい、登記は必ずしも必要ないらしい。条文を見てもそうか。
他方で共同抵当の場合は、登記にその旨表示されるとしながら、その旨の表示が
なくても後順位抵当権者はその旨の主張をして利益を受けられるとしている。
とすると、辰巳の方は必ずしも間違いではないのか。
むしろ、昭和59年23問目の方がおかしいことになるな。
例えば、肢3は、丙が共同抵当の主張をしてそれが認められれば、利害関係が
あるといえ、承諾を要することになるし、
肢5は、共同抵当が認められれば、丙は乙に代位して建物から弁済を受けることが
できることになるはず、
というように思うがどうか?
いや、辰巳の方も共同抵当の登記があるか、後順位抵当権者が共同抵当の主張
をしてそれが認められたという記述が必要ではなかったのか?
269 :
民法質問:03/03/04 15:03 ID:gc+3XDLi
申込の撤回は発信主義ですか?それとも到達主義ですか?
結局、一つの被担保債権について2つ以上の物件に抵当権もしくは根抵当権が設定
されている場合には、共同抵当の定義には合致するので、共同抵当ということは
できるが、共同抵当である旨の登記がされていない場合、原則として共同抵当
としての処理はされず、後順位抵当権者が共同抵当である旨の主張をしてそれが
認められた場合には、共同抵当として処理される、ということでいいんでしょうか?
申込みは、到達主義。
承諾は、発信主義。
申込みの撤回は、承諾の到達よりさきに相手に到達することが必要だから、到達主義。
承諾の取消は、承諾の到達より先に相手に到達することが必要だから、到達主義。
お願いします
笑っていいともとかの生放送で放送中、男が一人で舞台上に乱入して
「こんな低俗番組止めろ!アメリカのイラクに対する云々」と怒鳴り散らし
スタッフにすぐ取り押さえられたものの混乱で1コーナー出来なくなった
という場合、威力業務妨害の威力と言えますか?
276 :
氏名黙秘:03/03/04 18:07 ID:8H3dtNQ7
質問です。
94条2項で善意の第三者が現れた後の悪意者の論点で
絶対的構成の説を採った場合に、法的安定性と、追奪担保
責任を追及できることになり善意者の保護に欠ける、という
理由があります。
他方で、177条における転得者が背信的悪意者である場合
の論点で、前者が背信的悪意者でなけば保護されるという結論
の理由付けで法的安定性があります。しかし、前述の94条2
項の論点のように、追奪担保責任の問題は生じない、と本に買
いてありました。
この両者の違いの理由は何ですか?前者が権利者である点は
異ならないでは?背信的悪意者もいちよ権利者だからですか?
誰か教えて下さい、よろしくお願いします。
弁護士とヤメ検弁護士。
どっちがすごいんですか?(弁護の腕とか)
直系尊属は代襲相続され得るんでしょうか?
子のいない被相続人の父が被相続人死亡時に既に死亡していた場合、
そのまた父は相続権を取得するんでしょうか?
↑
被相続人の母も死亡している場合です。
>>279 前だれか書いてたんじゃなかった?
直系尊属がいればそいつが相続人になるんだろ。
条文どおり
刑法S57-33
230条の2、真実性の錯誤の論点で
選択肢2は
「摘示した事実の公共性と目的の公益性が認められる限り、その事実が
証明可能な程度に真実であるときは、名誉毀損行為の違法性が阻却されるから、
証明可能な事実についての錯誤は、事実の錯誤として故意を阻却する」
とあります。
私には違法性阻事由説→事実の錯誤を採っているように見えるのですが、
辰巳の解説では違法性阻却事由説→法律の錯誤→責任説となっています。
なぜこのような理解になるのかわかりません。
わかる方、ご指導お願いします。
>>282 今みたが辰巳の解説は単に責任要素としての故意が欠ける
とあるだけだが。法律の錯誤、責任説なんてかいてないよ。
284 :
270:03/03/04 21:11 ID:???
レス欲しいな。
というか誰も分かりませんか?
>>284 条文どおりでは?根抵当の場合は共同抵当である旨の登記なけりゃ
392,393の適用はないが、普通の抵当ではべつに
共同抵当である旨の登記はいらん。1個の債権に数個の抵当
設定されてりゃそれでオッケー。
しょうもない質問でもうしわけないのですが
誰かわかるかたおねがいします。
287 :
269:03/03/04 22:19 ID:gc+3XDLi
288 :
270:03/03/04 22:21 ID:???
あ、分かりました。
共同根抵当の場合は、共同根抵当の規定がちゃんとあったんですね。
ただ、共同抵当つまり、根抵当じゃなくて共同根抵当の場合についてだけ見ても、
一つの債権に2つ以上の物件に抵当権が設定された場合に、共同抵当である
としながら、
共同抵当の登記がある場合には、条文、基本書共に当然に共同抵当であると
しながら、
Sシリーズには、「共同抵当である旨の登記がなされ、共同担保目録が登記所に備えられる
が、この登記がなくとも高順位抵当権者等は共同抵当である旨の主張をし、
利益を受けることができる」
と書いてあります。
これは裏返せば、一つの債権について2つ以上の物件に抵当権が設定している場合
には、共同抵当であるとしながら、登記がない場合には共同抵当とは言い切れず、
つまり確定せず、後順位抵当権者がその主張をして認められなければ共同抵当
にはならない、ということを示唆しているように見えます。
つまり、共同抵当の定義で「ある一つの債権について2つ以上の物件に抵当権が設定
している場合」でも登記がなければ確定的に共同抵当とは言えない、としている
ように読み取れるわけです。
その辺が理解としてどうなんだろうな、という疑問は残ってしまうのです。
289 :
270:03/03/04 22:23 ID:???
というか、共同抵当の登記がなされていなくとも、後順位抵当権者が
一つの債権に2つ以上の抵当権が設定されていることを指摘すれば、共同抵当
としての処理が自動的にされる、ということなんですかね?
290 :
282:03/03/04 22:33 ID:???
>>283 すいません。
問題であげられている判決がどういった見解を採っているのか
わからないものでごっちゃになってしまいました。
肢2から違法性阻却事由→事実の錯誤をとっているようにみえるのですけど
「証明可能な程度の証拠・資料をもって事実を真実と信じた場合は
責任要素としての故意を阻却する」という理由付けが
法律の錯誤→責任説・制限故意説の帰結も混じってしまいます。
判例は異能製阻却→事実の錯誤説採っているという理解は正しいでしょうか。
>>290 事実の錯誤説に立つなら、真実であると誤信したら、即故意阻却では?
なぜ、証明可能な程度の証拠、資料を必要とするのだい?
すると、判例は違法性阻却→事実の錯誤説では無い、ということさ
>>290 そうでもないでしょう。真実であることが違法性阻却
事由であるとしつつ、真実性の誤信は法律の錯誤であるとし
法律の錯誤について制限故意説をとってる可能性もあるし
証明可能な程度の真実性を違法性阻却事由としつつその錯誤
を事実の錯誤としている可能性もあります。
また230の2は違法性阻却事由を定めたものではなく
単に処罰阻却事由にすぎないとしつつ、35条から確実な資料
に基づく言論は違法性が阻却されるとしつつ、その誤信は
故意を阻却するという考え方を取ってる可能性もあります。
前田の本にも判例はどんな理論構成とってるか明らかでない
とあります。
辰巳のオープンで、大学の自治に関する問題で
憲法23条学問の自由の保障は、国公立大学のみでなく私立大学にも及ぶが、
私企業の研究機関には及ばない
と書いてあったのですが、
学問の自由って私企業にも及ぶものではないのでしょうか?
自分は及ぶものだと理解していました。
こんなときに限って調べてもなかなか見つからないので、どなたか教えてもらえないでしょうか?
私企業の研究機関は、何か教えたりするのかい?
判例の基準からは包摂しにくいと思う
学説も、「幸福追求権」に放り込む立場が多い
むう
>>294 ほんとかよ?真理探求活動の自由は個人にも認められるんじゃ
ねえのか?でもちろん私的研究機関にも。
幸福追求権ってのは補充的なもんだろ?
ポポロ判決だろ
大学の自治が私企業に及ぶかどうかという問題では?
平成12年3問目だろ。芦部154〜
まあ、その問題を知らないからなんともいえないが
「ポポロ判決から、判断してね」という問題じゃない?
問題全体を見ないと判断はつかないね
論文民法39年1問、甲丙間で、109条が成立するか否かの論点で、授権の表示について、取り消
し前の丙のところでは、意思表示規定の類推適用を」、「取り消し後の丙のところで
は、94条2項類推を」持ち出してきてるけど、意味がよくわからない。。。特に、
後半の94条2項類推と、109条をからめて、論じてるけど、理解が困難。。。
>>291>>292 回答ありがとうございます。
なるほど。判例はどれをとっているのかわからないが
真実性の錯誤を法律の錯誤ととらえて制限故意説・責任説を採ることや
処罰阻却事由+35条説はありうる。
しかし違法性阻却→事実の錯誤説や法律の錯誤→厳格故意説ではないということですね。
>証明可能な程度の真実性を違法性阻却事由としつつその錯誤
>を事実の錯誤としている可能性もあります。
これを事実の錯誤説と混同してました。
勉強しなおしてきます。
何で債務の一部弁済は、弁済じゃなくて債務の承認にあたるわけ?
普通、弁済にあたると考えるだろうが。
債務者が自己の債務の時効を援用したが、保証人がそれを知らずに
放っておいた場合、主債務ないまま保証債務だけ存続することに
なるんでしょうか?
附従性により消滅しる!
>>305 自分もそうかなと思ってたんですが、
>>245>>246というレスもあるんですよね・・・
本当のところ、いったいどちらが正しいんでしょうか・・・
>>306 時効の利益はあくまで「相対的」なんだから
援用しない限りは、保証人といえどもその利益を受けないよ
>>306 >
>>238 名前:氏名黙秘 :03/03/04 01:03 ID:???
>援用の効果は相対効であるから、保証人が更に主債務の時効を援用することによって初めて
>保証債務は付従性により消滅するのです
>保証人が時効消滅を知り弁済した場合、非債弁済となります
>
>>240 名前:氏名黙秘 :03/03/04 01:11 ID:???
>近江1の293頁、近江4の240頁を参考にしてくれ
漏れは近江持ってないので、持ってる香具師は参照してうpしてくれ。
漏れの考え:
1)時効管理を怠った債権者が不利益を受けるのは当然。
2)保証人は主たる債務者に求償できないのに支払う義務はないはず。
∴ 主債務者が時効を援用したら、保証債務は自動的に付従性により消滅する
という
>>232で正しいと思う。
310 :
氏名黙秘:03/03/05 05:19 ID:T1nKU6/E
ねえ、判例に同旨って書いたらなんかいいことあるの?
全く同じ内容でそれがあるかないかで評価変わるの?
もしうそ書いたら間違いなく減点になるよね?
あと優秀答案見たら二重線で訂正しないでカギ指して
挿入してるやつよくあるけどあれは本番でも許されるんですか?
学習上の疑義じゃないけどおしえてくだたい!
311 :
氏名黙秘:03/03/05 05:28 ID:o39f50Iv
>判例に同旨って書いたらなんかいいことあるの?
特に無い、と元試験委員
>全く同じ内容でそれがあるかないかで評価変わるの?
結論だけで理由付け、論理構造が違う場合大減点だそうです
>もしうそ書いたら間違いなく減点になるよね?
減点というか、不合格確実です
>あと優秀答案見たら二重線で訂正しないでカギ指して
>挿入してるやつよくあるけどあれは本番でも許されるんですか?
許されます。
313 :
氏名黙秘:03/03/05 15:57 ID:DcQB0qxw
>>全く同じ内容でそれがあるかないかで評価変わるの?
>結論だけで理由付け、論理構造が違う場合大減点だそうです
これほんとですか ほかの方のご意見も聞かせてください。
314 :
氏名黙秘:03/03/05 16:00 ID:DcQB0qxw
きょうベテランの先輩から初版の民法デバイスをもらいました。
それで質問なのですが、十年くらい前と今で、民法で学説、判例状況が
大きく変わったところって大きいことだと何がありますか。
※制限能力者のことと短期賃貸借の新判例は知っています。それ以外で
>>303 それは時効を考える際の、147条3号の「承認」にあたるといってるだけです。
だからといって、それが弁済じゃなくなるわけではありません。
一部弁済ももちろん弁済です。
かつ、時効中断の視点で見ると「承認」にもあたるということです。
被害者が傷害の同意をしたところ予期に反して死の結果(傷害致死罪)が
生じた場合、行為者の行為の違法性は阻却されるんでしょうか?
>>313 もちろん、判例と違う事書いて「判例同旨」なんてやったら
判例の理解がいい加減だと取られる。
よく、「この点、判例は〜だが」という答案もあるけど
同じように、違う事書いたら大減点となる
読めば判例を意識しているか解るから、わざわざ判例同旨と書かないでも良い
という人も多いよ
>>316 傷害については同意あるも死に関しては同意してないから
死の結果に過失あること前提に過失致死罪成立。
>>316 阻却される説、されない説がある
判例は阻却しない。多数説は阻却しない
理由付けは様々
>>303 一部弁済は残債務の「承認」にあたるってこと。
>>318 >>319 過失致死罪成立させる場合、
構成要件段階で傷害致死罪をまず認定しますよね。
その後、傷害については違法性を阻却するということを
言わなければなりませんが、この部分的ともいえる違法性阻却を
いったいどのように論証したらよいのでしょう?
322 :
氏名黙秘:03/03/05 19:01 ID:csVkus6X
刑法の違法性の意識の要否の論点
責任説では「違法性の意識の可能性」がなければ責任が阻却されるといいますよね。
でも「違法性の意識」がなければ責任が阻却されるという責任説からの説明は、調べ
た限りでは見当たりませんでした。責任説では違法性の意識必要説は採用できない
のでしょうか?どなたか教えてください。
323 :
氏名黙秘:03/03/05 19:10 ID:5k2Jq5uy
324 :
氏名黙秘:03/03/05 19:15 ID:ivb4QAUb
325 :
氏名黙秘:03/03/05 19:21 ID:cJB+rUXu
中間法人って権利能力なき社団じゃないですよね?
過失致死を認める見解は傷害について同意あるから処罰
に値する法益侵害行為がないとしてそもそも傷害の構成要件
該当性みとめないんじゃないか?
俺は被害者は生命の危険ない傷害については確かに許容
しているも生命侵害にいたる傷害行為についてはこれを
認めていないわけだから結局傷害致死が成立すると思う。
>>312>>317 ありがd!!
漏れこれまでも判例に同士なんてケンポー以外書いたこと無かったけど、
やっぱこれからも一生書かないことにするポ。
一つの答案の中で書いたり書かなかったりじゃ却ってオカシイ気もするし。
にしても鍵で挿入が許されるとは知らなかったポ・・・
いつも結構苦労してたポ。
漏れ、独学で答練以外受けたこと無いからそのへんよくわからなくて
時々困るポ。
マニュアル本とかにも基本的過ぎてそういうことってあんまかいてないしね。
助かったポ!
>>323 A,B,C,D
とか具体的に登場させて説例掲げてみて。いまいち君のいわんと
することわからん。
君が何の本を使ったかわからないが
川端(厳格責任説)の本には、熱く違法性の「認識」が語られている
俺の知る限り、責任説で違法性の認識は不要とする本は一冊しかない
公訴時効の起算点について
監禁致傷罪の公訴時効の起算点はいつですか?
@長期間の監禁によって、徐々に衰弱した場合(傷害)
A傷害の結果が発生した後も長期間監禁を継続している場合
民法で質問です。561条で悪意者でも解除が出来るのは、一部他人物の
場合とちがって、代金減額請求(一部解除の性質)ということができないから、
悪意者でも解除を認めて、契約の拘束から逃れられるようにする必要が
あるから、と言う理解でいいでしょうか?
もし間違ってたら、教えてください。
幇助の因果性について質問です。
幇助も正犯を介して結果を発生させるものであるから
「結果」との間に因果関係が必要であるが、
幇助の結果惹起は正犯の実行行為を介したものなので、
幇助の因果性としては、正犯の実行行為を心理的・物理的に
促進すればたりる。
とするのはOKですか?
幇助は正犯の実行行為を介して結果を発生させるものであるから
正犯の「実行行為」との間に因果関係があることが必要であるが、
幇助の因果性としては、正犯の実行行為を物理的・心理的に促進すれば
足りる。
とすべきですか?
日本は何故「司法取引」を認めないのでしょうか?
>>323 >>276 2通り説明の仕方をあげてみます。
1つ目は、94条2項の絶対的構成では追奪担保責任は生じないという説明です。
こうすれば、177条との整合性がとれますよね?
この説を採られる先生としては、例えば京大の佐久間先生がいらっしゃいます(今月出版される
教科書に書かれていると思います……多分)。
2つ目は、177条で許されない背信的悪意者、即ち信義則上登記の欠缺を主張する正当な
利益を有しない者は、そのような追奪担保責任を主張することもまた信義則上、許されない
という考え方です。
>>331 代金減額請求がてせきないから、という理由付けの当否は分かりませんが、
契約の拘束から逃れさせるようにする必要がある、という理由付けは正しいと
思います。
民法は、他人物売買の債権的な有効性を認めていますが、それはあくまで
一般的に事後的実行可能性があるからであって、そのような可能性が無い場合
にまで契約の拘束力を認める必要性は無いからです。
337 :
氏名黙秘:03/03/05 23:20 ID:7hq6EUTk
>333
そんなもの作ったら議員の先生方が秘書のせいにして
逃げられなくなるからです
>335 レスどーもです。納得できました。
肢別本p396
(1046)
承諾の期間を定めてした申し込みは、その期間内に相手方が承諾の通知を
発しない場合には、その効力を失う。(49−55)
これは×となっているのですが、○ではないでしょうか。
「通知を発しなければ、到達もないだろう」
・・・というのがその理由なんですが。どうなんでしょ?
>>340 申込者は前項の期間内に承諾の通知を受けざるときは申込みはその効力を失う。
だから、その期間内に相手方が承諾の通知を発しなければ、申込者がその期間内に
承諾の通知を受けることもないでしょう。
・・・と思ったわけ。
342 :
330:03/03/06 00:31 ID:???
どうして誰も教えてくれないのでしょうか
質問のしかたが悪いですか?
>>342 分かったよ、切れないでくれ。
監禁が終わった時からでしょ。両方とも。
区別する必要ないんじゃない?
超初心者です。
刑法は行為無価値と結果無価値どちらをとったらよいでしょうか。
一般的には行為無価値のほうが経済的といわれていますけど
結果無価値のほうがスッキリしてて好きなんですが。
>>344 どっちでもいいけど。
行為無価値のほうがいいんじゃない?
受験生はそっちのほうが多いし。
>>344 両方勉強して、両方で論文を書き分けられるようになれば無敵ですけどね。
正犯なき共犯とか共犯なき正犯とかは
違法性の段階での議論なんですか?
今日択一問題を初めて解きました。
今年はダメモトで受けるつもりです。
あの問題すらすら解ける人が法曹としての適格があるんですか?
なんか納得できないけど、仕方がない。
>>348 不思議なもので、何回受けてるうちに慣れてきて解けるようになるよん。
>>348 適格を試すというよりも、受験者数があまりに多いから問題をヒネッテヒネッテ落とすための試験です。
>>350 択一苦手な人にはほんと残酷だね。
択一に苦しんで論文は一発って人もいるからね。
でも、文句言っても仕方ない。
与えられた土俵で精一杯戦うしかないよ。
352 :
348:03/03/06 02:05 ID:???
>>349>>350 ありがとうございます。
今日は去年の刑法を解いたんですが1時間半かかって8点しかありませんでした。
私も今年はふるいにかけられて落ちる側の人間でしょう。
nani akirametendayo!
bakayarou!
択一刑法は問題として歪んでる。
>>352 記念受験だとか言い訳しないで全力でぶつかること。
どんな結果もありのまま受け止める。
自分にフォローが効かないから苦しいけど、そうしないと伸びないよ。
>>352 あの択一刑法(H14)を初めて解いて、
それだけ解ければ(90分で8点)スジがいいと思うよ。
去年は、さすがに刑法8点で合格してる人は殆どいないだろうけど
10点で合格してる人は結構いるだろうから。
357 :
氏名黙秘:03/03/06 04:09 ID:fJU0ezc5
きょうベテランの先輩から初版の民法デバイスをもらいました。
それで質問なのですが、十年くらい前と今で、民法で学説、判例状況が
大きく変わったところって大きいことだと何がありますか。
※制限能力者のことと短期賃貸借の新判例は知っています。それ以外で
359 :
氏名黙秘:03/03/06 05:00 ID:AqDdJTN2
何歳から受けれるの?
>>339 「期間内に発しないと効力を失う」ってこととは裏をかえせば
期間内に発すれば効力は失われないってことだろ?
でも発しても期間内に到着しない場合
はやはり効力は失うよな(521条1項)
だからバツでイイです。
司法試験は1次試験と2次試験に分かれている。
1次試験は、択一式の一般教養試験。受験制限はなく小学生でも受験可能。
なお、学部卒業者又は学部教養科目の一定数の単位を修得した者は1次試験は免除される。
2次試験は、短答式試験、論文式試験、口述試験の3つからなる。
短答式試験は毎年5月の第2日曜日(母の日)に実施される。
憲法、民法、刑法の3科目についての5肢択一試験であり、
各科目20問で、計60問を3時間30分で回答する。
ここで6〜7000人程度に絞られる。
論文式試験は、その年の短答試験合格者に対し7月下旬の2日間にわたって
憲法、民法、刑法、商法、民訴法、刑訴法の6科目について行われる。
各科目ごとに2問を2時間で回答する。
ここ1200人程度に絞られる。
口述試験は、その年の論文試験合格者及び前年の口述試験不合格者に対して
10月下旬に憲法、民法、刑法、民訴法、刑訴法の5科目について行われる。
若干数の者(受験者の数%)が不合格となる。
最終合格発表は11月中旬である。
>>361 レスありがと。
うーん、やはり、その考え方が普通なのかな?
364 :
氏名黙秘:03/03/06 08:48 ID:QnY5CuQr
>>339 当該肢は、「承諾期間の定めのある申込は、いつその効力を失うのか」が問われている肢なので、それはやはり「承諾期間内に承諾の通知を受けないとき」(521条2項)です。
確かに、承諾期間内に承諾の通知を発しなければ、承諾期間内に承諾の通知が到着することは事実上ないでしょうが、承諾適格の失効要件を法が明文で定めている以上、そう解答するのが正解ではないでしょうか。
承諾期間内に発信しなかったから失効するのではなく、承諾期間内に到着しなかったから失効する、と。事実としては同じようなものですが、法律的な理由付けとしては異なりますよね。
ですから「承諾期間内に承諾の通知を発しない場合に、その効力を失う」という肢はやはり×だと思います。
365 :
氏名黙秘:03/03/06 09:11 ID:ONBsRJdt
>>352 心配要らない。
漏れはH14年択一は通ったが刑法は8点。
しかも2点は偶然当たっただけ。実質6点。
それでも42点で合格。
まあ、だからこそ論文は落ちるわけだが。
民法についての質問です。
論文過去問昭和38年2問目では、その解説で、
土地賃借人が土地所有権を取得した場合には、判例は混同の例外として、賃借権は
存続すると書いてあります。
しかし、辰巳プレ短答オープンの35問目では、
BがAから甲建物を賃借した場合に関する問題で、
肢イ BがAを単独で相続した場合は、Bの賃借権が消滅し、甲建物の賃貸借契約
は終了する。
という肢の答えが○となっています。
この肢を判断するとき、
@前記の通り例外があるから、×とすべきなのか
A混同の原則通りだから、○とすべきなのか
迷ったりしませんか?
問題によっては、@のように考えなくては正解に達し得ない場合があり、
また、同様にAのように考えなくては正解に達し得ない問題もあるように思います。
みなさんは、どのようにお考えになりますでしょうか。
>>366 判例は混同の例外を認めるにつき、
「その賃借権が対抗要件を具備した後に右土地に抵当権が設定されたときは」
という限定をつけています(最判昭46.10.14)。
その理由を520条但書によるとする(債権的構成)か、
179条1項但書の準用によるとする(物権的構成)かについては争いがあるようですが、
いずれにしても、「賃借権が第三者の権利の目的となっている」という事情がなければ、
債権の混同に関する520条の原則通り、賃借権は混同により消滅する、
ということではないでしょうか。
>>366 論文過去問昭和38年2問目が手元にないので分からんが、
その事例で混同の例外と言うからには何かしら例外となる要素があるはず。
つまり、まずは事案分析によって結論が出る。
その上で、事案分析でもどっちとも言えないような場合は
他の肢との比較だったり、問題文全体の言わんとしているところを
読みとって答えを出す。
ここがうまく合うかどうかがまさに択一感覚だと思う。
>>367,368
なるほど。やっぱりそうするしかないですよね。
知識がまだキチンと定着してないせいもあって、こういう混乱が出てくるん
だろうと思います。
ありがとうございました。
370 :
氏名黙秘:03/03/06 13:29 ID:PTATRo/S
>>273,323
追奪担保責任の問題は生じないという先生もいらっしゃるんですね。
334さん、どうもありがとうございました。
371 :
氏名黙秘:03/03/06 15:05 ID:4L5ntx7D
すみません、すごく厨房なことを尋ねますが、何卒ご回答願います。
論文試験のことですが、6科目ともA評価でないと受からないのでしょうか?
Gが一つでもあれば受からないということは聞いたことがありますが、それは12通のうち、1通でもGがあればということでしょうか?
>>371 んなこたぁない。
総合点で決まる。
足切りあるけどね。
>>371 論文試験の評価と合格水準との関係について、
Wセミナーの司法試験情報誌、アーティクルの2003年2月号の
『論文本試験の正体』という記事によると、
従来致命的といわれたG評価があっても合格は可能、とのこと。
優先枠のある人の場合、2科目でFG評価があっても
上位のA評価を2科目でとれば合格可能な一方、
下位のA評価だと残り4科目すべてA評価でも不合格になるそうです。
詳細は、買って読んでください。
>>371 論文式試験の合否判定の方法は
(1) 6科目の得点の合計点をもって合否の決定を行う。
(2) 1科目の得点は、1、2問の平均点とする。
(3) 得点が10点に満たない科目がある場合には、それだけで不合格とする。
です。平均点なので、答案毎に判断するのではありません。
その平均点で10点に満たない科目があると、それだけで不合格となります。
>>373 優先枠ない我輩のために、ない奴の場合も教えてくれや。
377 :
氏名黙秘:03/03/06 16:04 ID:4L5ntx7D
科目別評価については、AとかGとか言っても不合格になったから分かるんであって
合格者がどうだったかという核心部分はいまいち分からんわけだし
1位もAだが2000位もAだし、4501位もGだがホントのビリもGだから
この評価方法に振り回されるのは得策ではないでしょう。
ただ、平気で1ケタの点数をつけるような採点官(実務家に多いらしい)に
失敗答案を採点されるダメージははかりしれない
(これは運だし、不合格になったとしても、それが原因かは分かりませんが)から
論理矛盾G答案(試験場でひらめいた時が特に危険)だけは絶対に避けましょう。
379 :
KKK:03/03/06 17:51 ID:9u7osNqr
刑法勉強 初心者です。
前田説と 結果無価値の関係をおしえてください。愚問ですか?
そして、そもそも、結果無価値と行為無価値の違いをおしえてください
>>379 1 質問の意味わからん。
2 無価値=(法的にマイナス評価)
人を殺したときに、人を殺す行為が悪いのか(行為無価値)、人の死という結果を発生させたのが悪いのか(結果無価値)の違い。
行為無価値の通説は結果無価値も考慮する二元的行為無価値論であることに注意。
381 :
氏名黙秘:03/03/06 18:03 ID:MjPE9cyP
よく論文などで趣旨から〜と言われますが、
制度趣旨と立法趣旨というものは違うものなのでしょうか?
自分としては、
制度趣旨=定義などに出てくるような重要な制度の目的
立法趣旨=条文の目的
という感じで若干違うのかなって思っています。
論証で用いるのは制度趣旨の方でしょうか?
(本などでは制度の趣旨がのっているから・択一六法系の趣旨は主旨だから)
あながいします
382 :
KKK:03/03/06 18:22 ID:9u7osNqr
380,ありがとうございました。
刑法です
軽い罪の故意で重い罪の結果が生じたとき
例えば@同意殺人の故意で普通殺人を犯した場合と
A傷害の故意で普通殺人を犯した場合
@では同意殺人Aでは傷害致死が成立する。
は合ってますか?
ある船に火災が発生した。船長は乗客に海に逃げるよう指示した。
イギリス人には「紳士はこういうときに飛び込むものです」
ドイツ人には「規則では海に飛び込むことになっています」
イタリア人には「さっき美女が飛び込みました」
アメリカ人には「海に飛び込んだらヒーローになれますよ」
フランス人には「海に飛び込まないで下さい」
ロシア人には「最後のウオッカのビンが流されてしまいました今追えば間に合います」
中国人には「おいしそうな魚が泳いでましたよ」
北朝鮮人には「共和国に帰らなくて済みますよ」
ポリネシア人…は、黙ってても飛び込む。「海だ! ヒャッホーーーッ!」
日本人には「みんなもう飛び込みましたよ」
大阪人には「阪神が優勝しましたよ」
アラブ人には「アメリカが海にビルを再建するそうです」
船員「船長!まだ韓国人が残っていますが!」
船長「ほっておけ。」
船員「なぜですか!」
船長「生き残られると迷惑だ。服が濡れたと賠償請求されてしまう。」
385 :
氏名黙秘:03/03/06 18:54 ID:RcGhQJsk
数人の連帯保証人がいる場合、債権者に対して債権の全額を弁済した
連帯保証人は、自己の負担部分を越える部分について他の連帯保証人に
求償できない
昭和42−22肢5なんですがあってますか?
386 :
氏名黙秘:03/03/06 19:03 ID:enNShxsY
387 :
氏名黙秘:03/03/06 19:27 ID:cZATCfLk
388 :
氏名黙秘:03/03/06 19:34 ID:17WrEdrG
きょうベテランの先輩から初版の民法デバイスをもらいました。
それで質問なのですが、十年くらい前と今で、民法で学説、判例状況が
大きく変わったところって大きいことだと何がありますか。
※制限能力者のことと短期賃貸借の新判例は知っています。それ以外で
389 :
383:03/03/06 19:47 ID:???
そこで疑問なんですが
Aのような結果的加重犯の場合は抽象的事実の錯誤とは考えないのですか?
@では同意殺人の故意がある以上、当然傷害の故意もあると思うのですが
同意殺人よりも重い傷害致死が成立しないのは、同意傷害が違法性を阻却
するからですか?
また@では過失致死も成立しそうですが、その検討は全く行わなくていいのですか?
390 :
waiwai:03/03/06 19:50 ID:FVzIQAxZ
>>388 しつこいねぇ。
悪いこといわねぇから買えって。
な?たかが数千円だろが。
とはいえ、俺ってば実は非常にやさしいから少しだけ教えておくとだな。
おそらく悪意者排除論とか、共同不法行為とかは少しは記述が増えてるんだろうな。
判例で言えば、抵当権に基づく妨害排除請求とか債権譲渡の異議を留めない承諾とか
724条の除斥期間とか物上代位とか、まだまだあるよ。
な?買えよ。楽だろ。
392 :
素人:03/03/06 20:44 ID:wpzE4jmU
AがBに店舗目的で建物を5年間の賃貸借した。その際、期限前の立ち
退きを請求する場合には、立退料として350万円を支払う約束をした。
その後AはCに建物譲渡したところ、CはBに対して解約申し入れをした。
この場合にBは誰に如何なる請求をしうるか。
という問題。
考えてみてね、お願いします。
>>389 >Aのような結果的加重犯の場合は抽象的事実の錯誤とは考えないのですか?
結果的加重犯とは、基本犯が成立した場合、重い結果と基本犯の間に
相当因果関係があれば、基本犯の故意でも重い結果の責任を負わせても良い
と言う事です。傷害の故意で相手が死んだ場合(これは普通殺人ではない)
構成要件は「傷害致死」です
仮に過失致死だとしても、重い傷害致死(ないし傷害)が成立するのだから
検討は不要(やったからと言ってなにか結論が変わるわけではない)
>@では同意殺人の故意がある以上、当然傷害の故意もあると思うのですが
あるのは「殺人」の故意であり、傷を負わせるだけの故意ではないです
傷害の故意で殺した場合は、傷害致死罪という条文があるから、それを使ったら良いだけ。
ところが、同意殺人の故意で通常殺人を犯した場合は条文がない。
ここが、そもそもの問題の出発点ね。
ちなみに殺人未遂とする説もあります。
理由は省略w
395 :
氏名黙秘:03/03/06 21:20 ID:RC7exxkM
>>393 あるのは「同意のもとに生命を絶つ行為」の認識すなわち
「同意殺人」の故意。
そしてこの認識は「同意のもと傷害する」認識も包含する
がこれは「傷害」の故意ではない。
396 :
氏名黙秘:03/03/06 21:37 ID:RC7exxkM
>>392 金払って期限前に解約できる旨の登記あればそれは建物
譲り受けた奴も拘束。だから借主は譲受人に金の支払い
求めうる。
登記ない場合はそもそも期限前の解約を譲受人は主張
しえまい。借主は譲受人に期限までの使用収益を
主張しうる。
>>392 借地借家法は適用されない。民法で解決。
>>396 登記ない場合に期限前の解約を主張し得ない?なぜ?
解約できるだろ?618条。解除権留保していないと考えるのか。
いずれにしろ、借主は登記なんて通常ないだろうから保護に薄い。
ただ、敷金返還請求あり
398 :
ナナ:03/03/06 22:20 ID:ystivZYU
スレ違いかもしれませんが、質問させてください。
友達(A)を無断で違う友人(B)に紹介してあげようとして
BからはBの知り合いだというDを紹介してもらおうとしたのですが
BがAに「E(私)が勝手に紹介しようとしてたよ」と言い
Aからは本当なら訴えるといわれました。
しかし、私は未成年で結局紹介しても、もらってもいなくてBとは音信不通です。
BにAの連絡先等一切教えていません。
これでも、訴えられてしまいますか?
>>397 どうして借地借家法は適用されないの?
不動産登記法132条1項からすれば
旧賃貸し人とチンガリ人の間での契約内容(一定のもの)
は登記しておかねば新賃貸し人とチンガリ人の間で
効力ないのでは?もちろん賃借権の登記あって賃借権を
譲受人に対抗しうるのが前提で。
>>388 君、高校生か?そんなことでは訴えられません。
しかし初々しい。
401 :
383:03/03/06 22:40 ID:???
>>393,394,395
ありがとうございました。
402 :
ナナ:03/03/06 22:40 ID:ystivZYU
>>400 ありがとうございました(礼
はい、高校生です。
その友達(A)に訴えると言われてからAとも連絡が取れなくなって
すごく、恐かったんで...
答えて下さってありがとうございましたm(_ _)m
>>399 契約内容を登記していないと対抗し得ないから、5年間の契約を
主張しえないのでは?つまり解約できるのでは?
単なる店舗賃貸で借地借家法が適用されますか。
刑法についての質問です。
フィリピンパブ事件(共犯と過剰防衛)では
AはBに対し、「Xを襲え」と命令した。
Bは、Xに襲われたので、自己防衛のため、ナイフで刺した(過剰防衛成立)
では、Aに過剰防衛は成立するか?
この点で、判例は「積極的加害意思があるからAには過剰防衛が成立しない」としています。
しかし、そもそも、XはAに対して襲い掛かっていないんですよね?
そうすると、襲い掛かられていないAにとってはそもそも「急迫不正の侵害」は存在しないので、
積極的加害意思の有無に関係なく過剰防衛ないし正当防衛が成立することはないように
思ったのですが。
共犯者に対し急迫不正の侵害があったときは、本人にも急迫不正の侵害があることを前提に
論じなければならないのでしょうか?このように考えるのが通説なのでしょうか?
よろしくお願いします。
不法原因給付は給付者は返還請求できませんが、
給付者の債権者が代位行使することはできるのでしょうか?
>>405 出来ません。
あくまで、代位債権者は本人に代わって債権行使しているにすぎないから。
不法原因給付が詐害行為に当たる余地はあるけどね。
>>405 詐害行為取消権も債権者代位権も責任財産保全のための制度ですが、
前者だけ可能ということですか?
基本的な質問ですみませんが、どなたかご教授ください。
内閣総理大臣の行政府に対する「指揮監督権」と「指示権」はどのように
違うのでしょうか?閣議決定に基づくかどうかということなんでしょうか?
百選も読んでみたのですが、今一イメージがわきません。
>>409 指揮監督権→一般的
指示権→個別具体的
でも不法原因給付を取消したからといって返還請求権が行使できるのかい?
詐害行為取消権で責任説に立つなら認められて全然OKだと思うけどさ
内閣総理大臣は、そもそも国務を総理する立場にあり、一人で国務に関する事柄
全てを把握し指示することなど物理的に不可能であり介入している時間も労力も
ないことから、個別の分野については各々の国務大臣に任せ、ただ国政の全体の
流れの指示や各分野の監督に服することとなる。これを指揮監督権というべきでは
なかろうか。他方、景気対策やその政権の目玉的な政策については内閣総理大臣
自ら個別的に指示する必要もあり、また可能とすべきで指示権を持たせることも
必要であると考える。
でも、債権者取消権で取消すったって何を取消すの?
不法な契約は、存在しないから取消せない
契約がないから、給付だって無効なもの
「だから不当利得で返還できる。と思っても90条違反だからダメですよ」
っていうのが不法原因給付なわけでしょ?
取消対象自体観念できない
ちなみ、折衷説は、不法給付者のもとに再び財産を復帰させるのだが
それじゃ、不法原因給付の返還禁止自体骨抜きにされてしまうじゃないか
415 :
409:03/03/07 00:22 ID:???
>>411 >>413 サンクスです。レスを参考にもう一度、百選読んでみます。ありがとうございました。
416 :
415:03/03/07 00:23 ID:???
>>414 事例を考えたらいい。
強制執行を免れるために不法原因給付をしたと。
>>417 それはそもそも不法原因給付にあたらんだろ
強制執行逃れの不法原因給付に対しては、そもそも不法原因給付に当たらない
というのが判例では?
不法原因給付による相手方の所有権取得は
あくまで反射効(読み替えれば相対効)
で、所有権は宙ぶらりんだ(好光先生)の立場にたてば
第三者は、なお債権者取消権を行使できる、とは法律構成も可能かな
で、債権者に直接引渡を認めてしまう。
これなら不法原因給付の制度趣旨を骨抜きにはしないかも
無効な行為も取り消せるよね?
ただ、無効な行為を取消した
から、何か問題はすすむのか?
>>414 っていうかさ。
そもそも不法原因給付は別に無効じゃないでしょ。
>>422 不法原因給付が無効な契約でなされたら
423はだめだから424できれば
債権者が助かるじゃん
>>423 俺、ふと思ったんだけど、「708は90の裏返し」っていうよね・・・。
私文書偽造と名義人の承諾について質問です。
承諾ある限り偽造罪不成立と言う立場なのですが、替え玉受験や
交通切符の事例で、他の罪や特別法で処罰することは可能でしょうか?
(公正証書等)虚偽電磁的記録供用罪の意味が分かりません。
申請書に虚偽の事実を書いて電磁的記録に記載させるのが犯罪なのはわかりますが、
それを供用(備え付けて閲覧に供すること、ですよね?)するのは公務所の人々だと
思うので、、、すいませんが、どなたか意味を教えてください。
429 :
428:03/03/07 01:38 ID:???
すいません。補足です。不実記載公正証書原本行使罪の意味も分かりません。
結局のところ、原本を備え付けるのは公務員だろう…というところで意味が分からないのです。
虚偽であることを知っていても公務員はそれらを備え付ける義務がある(形式的審査権しかない)
でしょうから、原本となってしまった以上備え付けるしかないと思うんです。
バカらしい質問なのでしょうが、よろしくお願いします。
Microsoft VMを手に入れる方法はないのでしょうか?
javaないと不便でしょうがありません。
>>428 公正証書原本不実記載罪が、公文書偽造罪や虚偽公文書作成罪の
間接正犯的類型を処罰する規定なのは理解していますか?
433 :
431:03/03/07 01:46 ID:???
失敬した。
434 :
428:03/03/07 01:47 ID:???
>>431 はい。わかっているつもりです。原本不実記載罪の意味も分かります。
不実記載罪と別個に供用罪を独立処罰する意味が分からないんです。
折れはそもそも
>>406の代位権行使不能という説に疑問があるのだが。
クリーンハンズという点を強調し、なんら不法をなしていない債権者が
不利益を被る理由はないとして、代位権行使を認めていくことができないだろうか?
確かに判例は「贈与者において…返還を請求できなくなったときは」所有権が移転すると
するけど、これは第三者が絡まない事案みたいだし、
別途債権者が出てくるときには別異に解する余地はあるんじゃないかと。
さっき内田をざっとみてみたんだけど、不法原因給付と債権者代位件の関係については、
述べてないみたい。まあ内田は不法原因給付については宙ぶらりん説みたいだから、
それとの関係からすると、代位行使を認める可能性はあるかもしれないと思う。
とまあここまで書いたわけだが、全部推測なんで、
この辺のこと詳しくかいてある教科書もってる人いたら、そこの部分のっけてくれないかな。
補足:判例は、通謀虚偽表示による移転登記の事案で、債権者取消権は使えないって言ってるね。
(大判明41.6.20民録14-759、大判明41.11.14民録14-1171・内田3-p271)
この立場を堅持するなら、不法原因給付の場合も債権者取消権を行使するのは難しいかも。
>>428 激しく板違いですな。ま、Microsoftのじゃありませんが、本家SunのJavaをどうぞ。
http://java.sun.com/j2se/downloads.html
契約は有効だが給付が不法原因給付という場合はあるの?
438 :
氏名黙秘:03/03/07 02:00 ID:QGT/g56N
ない。
>>434 供用も間接正犯的規定だろ。どうせ牽連犯だし問題なし。
440 :
430:03/03/07 02:17 ID:???
>>435 ありがとうございます!
ウイルス付きの革命を使ってしまい、OSを再インストしたらMicrosoft VMがなくて
ヤフーで碁ができず困っておりました。
本当に感謝しております。
>>439 158条は「用に供し…た者」だから間接正犯的規定じゃないだろ。
実質的審査権のある公務員が虚偽であることを知りつつ供用した場合の罰条だと思うが。
質問です!
論文試験で書き間違えたら2本線、複数行にまたがるときは×の線でそれぞれ
消すようにと言われますが、ぐしゃぐしゃ消したらいけないんですか?
書き間違いを読まれるのは恥ずかしいのでできれば読めないように消したいのです。
刑法
殺人の故意で傷害の結果を生じたら殺人未遂ですよね
でも殺人の故意で同意殺人の結果を生じたら同意殺人になる(通説)
のはなぜですか?
>>442 そもそも、質問するスレを間違える時点でアホ。
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
>>443 被害者の同意がある以上、結果無価値は減るから。
具体的危険説から殺人未遂とする説もある。
>>443 殺人未遂と同意殺人既遂の観念的競合だと思います!
>>426 佐伯先生の立場?その場合は不成立だね
西田先生は「同一性の要求の厳しさは、問題の文書の性質によって変化する」
という立場から、承諾がありえない文書もある、とする
例えば、替え玉入試では
名義人は「試験会場で解答したX」であり、Xが名義人ではないとする
ならば、Xが試験会場の外で解答した答案を紛れ込ませたような場合も
作成人は「会場にいないX」名義人は「会場にいるX」だから私文書偽造にあたる事になる
同様に、試験前のXは試験会場にいるXじゃないんだから
承諾を与える資格自体ないことになる
まあ、不成立説はそこら辺がおかしいというんだが
448 :
氏名黙秘:03/03/07 08:09 ID:zSVSM9Nf
質問です。
AとBが代物弁済の約束をしました。
そして、まだAはその目的物たる甲動産をBに引き渡してません。
この場合、甲動産の所有権はA,Bどちらに帰属しますか?
代物弁済契約は要物契約なので、そもそも契約が成立しないとす
れば、所有権は依然としてAに帰属すると思います。
一方、約束でAは、Bに引き渡す意思があるということを強調すれば
所有権は意思表示によりBに帰属するようにも思えます。
どちらがあっていますか?私は、前者だと思っていたのですが、民法
の論文の過去門(S63の第2問)のある予備校の答案例で、後者である
ような趣旨で書いてありました。どちらが正しいのですか?
不法原因給付とは、契約に基づいて給付が為されたが、その契約が公序良俗等で無効とされる為に受給者に給付保持の
「法律上の原因」が認められない場合に、本来であればその受給者に対し不当利得返還請求が為しうるところ、
「不法な原因」に基づく給付であることを根拠に、その請求が否定されるものを言う。
例えば、AがBに殺人契約を依頼し「何か」を給付した場合、AはBに対して不当利得返還請求はできません。
ちなみに「何か」が金銭である場合、「金銭の所有と占有は一致する」という命題により、金銭の所有権自体はBの
もとにあります。
ですから、四宮先生の「価値のレイ・ヴィンディカチオ」説等を採る場合を除いては、Aのもとには債権的な請求権
(=不当利得返還請求権)しかありません。
そして、この不当利得返還請求権の「行使」が不法原因給付として否定される結果、Bは確定的に金銭の所有権を取得します。
では、この不当利得返還請求権を、Aの債権者たるXが代位できるか?
できないと私は思います。
そもそも不法原因給付の趣旨は――実はよく分からないとされていますが、一応――公的機関たる裁判所の、不法請求への
助力を否定するという点にあるとされています。
従って、この「不法」の意義が問題となります。
もし、この不法が相対的なものであるならば、債権者代位は認められるでしょう。
つまり、Aが行使することは不法だが、Xが行使することは不法ではない、とする場合です。この場合は、不当利得返還請求権
自体は不法ではない、とするのでしょう。
もし、この不法が絶対的なものであるならば、債権者代位は否定されるでしょう。
つまり、誰が行使しようと不法である、とする場合です。この場合は、不当利得返還請求権自体が不法である、とするのでしょう。
殺人契約依頼金の返還請求権は、それ自体として不法なものではないでしょうか?
>>448 債務の消滅と所有権の移転時期(C-Book 債権総論339頁)
代物弁済は要物契約であるため、目的物を引き渡して対抗要件を備え
させなければ、債務は消滅しません。すなわち、不動産ならば登記の移
転まで、動産ならば引渡までしない限りは、債務は消滅しないということ
です。ただし、あくまでも債務の消滅という面については要物契約である
というだけですから、所有権の移転という面に関しては、意思主義の原則
(178)通り契約時に移転することになります。
>>448 どちらも理論的には成立するので、どちらが正しい、という答えは出しにくいと思います。
ただ、後者の方が現実的ではあると思います。つまり、個人的には後者が正しいと思います。
要物性の原則は、ローマ法に由来するものであり、現在ではそれ以上の合理的理由はありません。
本来的には、無償であるが故に要物である、という命題でした。
つまり、無償契約の場合は、当事者の一方は等価的な出捐をしていません。
即ち、出捐をしていない以上、出捐をしている場合(有償契約である場合)よりは、その当事者の一方の保護の
必要性は低いと考えられます。
その為、有償契約では承諾だけでもって契約を成立させ、法的保護を与えていました(諾成契約)が、
無償契約では承諾だけでは法的保護を与えるに足りず、目的物を実際に引渡して初めて法的保護を与えるに足りる、
とされたのです。
ところが、代物弁済契約は有償契約です。
ですから、要物契約である必要性は無いわけです。
そして、現行法が要物契約であるとしている理由は、「弁済」として債権を消滅させる為には、単なる給付の
約束のみならず、実際に給付をさせることが必要だと考えたからです。
要物性は、弁済の効果を認める為に必要なのです。
とすれば、要物性を根拠に、所有権移転に関する意思主義の原則を否定することは、困難ではないでしょうか?
代物弁済契約の場合は、原則通り、契約の意思表示をした時点で所有権が移転するのではないでしょうか?
判例は売買に関しては契約時に移るとするがね。
意思主義をとったからといって移転の時期をかならず
契約時としなければならないというわけでもあるまい。
移転の時期と意思主義は次元を異にする。
だから説得力ある理由付けで判例批判し
引渡し時に所有権移転、債務消滅という結論とっても
よかろう。
453 :
bloom:03/03/07 08:48 ID:Ud5fXLT3
>>443 同意殺人罪という刑罰規定がありずばりそれに当てはまる
のになんで殺人未遂とかでてくるんだ?
そんなこと立法者は予定してねえだろ?
それに人の意思に反しその人を殺す行為と人の同意に基づき
人を殺す行為は異なる。従って同意のもと人を殺すのは
殺人実行行為とはいえない。同意殺の実行行為とはいえても
ね。これ前田の説明だが俺は非常にわかりやすいがな。
>>403 居住用以外の店舗には借地借家法適用ないのか?
もっぱら事業の用に供す建物の所有のための借地に関しては
借地借家法の適用は大幅制限されるが、店舗自体の賃貸しにも
適用されないの?40条はただ、一時使用であることが場合明らか
な建物の賃貸しの場合には適用しないとあるのみだが。
456 :
氏名黙秘:03/03/07 10:50 ID:UP8mxmyu
凄く簡単な質問なんですが、「又は」と「もしくは」の違いについて教えてください。刑法の197条の3 2項を見てたらよくわからなくなってきたので
こう、おつ、へい、てい、の次は何と読んだらいいのですか?
BO
460 :
氏名黙秘:03/03/07 13:47 ID:zSVSM9Nf
>>448 450,451,452さん、ありがとうございました。
甲こう、乙おつ、丙へい、丁てい、
戊ぼう、己み、庚きょう、辛しん、壬じん、癸き
ちなみに下段はかなり不正確w
刑法の因果関係のところで質問です。
条件関係+中断説に立った場合、重畳的因果関係における不具合は
どうやって解決しているんでしょうか。
例えば、甲がAを殺害しようとして、致死量の半分の毒を飲ませ、
その後に、甲の存在を一切知らない乙がAに致死量の半分の毒を飲ませた結果、
Aが死亡した場合、
甲は、自己の行為とAの死の結果に条件関係はあるが、乙の行為により(偶然事情の介在)
因果関係が中断されて、甲は殺人未遂になる一方で
乙は、自己の行為とAの死の結果に条件関係が有り、かつ偶然事情の介在が無いので
殺人既遂罪になってしまいます。
この場合の不均衡をどうやって解消すればいいのでしょうか。
463 :
氏名黙秘:03/03/07 15:00 ID:4uMJrqvW
憲法
国会議員の懲罰による除名処分に司法審査は及ばない。
政党の党員処分について司法審査は一定の限定付きで
及ぶ。「共産党袴田事件」
整合性はいかに。
宜しくお願い致します。
>>462 いずれも既遂になると思いますが。
乙の行為のみによって結果が発生したわけではないので、中断は認められないと思います。
乙の行為のみによって結果が発生したといえるなら中断の話になりますが。
>>463 > 国会議員の懲罰による除名処分に司法審査は及ばない。
議院の自律権の問題。
憲法上、条文がある。
絶対的に尊重すべき(争いあり)。
> 政党の党員処分について司法審査は一定の限定付きで
> 及ぶ。「共産党袴田事件」
政党の自律権の問題。
憲法上は21条の問題(加えて政党の意義)
自律権は可及的に尊重すべき。
>>462 >>464が言うように甲・乙共に条件関係は肯定される
この不都合は「因果関係の錯誤」で補う
つまり、責任の段階の故意のところで
「因果関係に錯誤がないか?」といって折衷説的にたてば、相当性の有無で故意阻却を図る
で、相当因果関係説からは「条件説は相当因果関係を裏口から引き入れている」と非難される
刑法についての質問です。
共同正犯とは何を共同するのかという点について、
「一つの犯罪を複数人が共同して実行することが必要であり、
共犯の罪名も正犯の罪名に従属するとしつつ、
科刑は両者が実質的に重なり合う範囲で行う」とする説は、
Xが殺人の故意で、Yが傷害の故意で一緒にZに切りかかってZが死亡した場合、
XYに共に重い殺人罪が成立し、Xは殺人罪の刑でYは傷害致死の刑で処断される
としているらしいが、とすると定義から考えるにこの事例ではXが正犯だから
殺人罪の成立するXにYが従属してYにも殺人罪が成立するってことらしいけど、
どうしてXが正犯だと決めつけてしまうんだろうか?
誰か分かる人、詳しい解説をおながいします
レスどーもです。
今西田各論をみると、「特別法においては私文書の無形偽造を処罰する
規定が多い。政治資金規正法25条、所得税法242条、国家公務員法110条
1項5号など」とありました。
ここに書いてないということは、替え玉受験や交通違反の身代わりを罰する
規定がないみたいですね・・・
賃貸目的物(家屋)が隣家からの類焼で滅失した場合、
賃借人が火災保険金を受け取っていたら、賃貸人は
これを請求できますが、これは何条の適用なんでしょうか?
>>469 704条。(普通火災保険金の受取人は建物所有者である賃貸人だろう)
…っていうかさ、事例間違ってない?
建物賃貸借の場合に賃借人が火災保険金を受け取るっていう設例自体、
相当おかしなものがあるんだが。
刑法だっちゃ
端的に聞きます
結果無価値論の優れている点はどこでしょうか?
結果無価値論をとっておられる方または
結果無価値に詳しい方ぜひ教えて下さい
>>470 火災保険に賃借人が加入する場合があります。
473 :
404:03/03/07 20:13 ID:???
先生方、どなたか
>>404についてご教授を・・・・。
共犯の従属性じゃないの?
>>473 去年、論文で出たから当分、出ない
心配するな(無責任)
ただ、474のいうとおり、従属性と正当防衛なり過剰防衛の成立・減免の根拠を
どう処理するかの問題
>>404 正犯に正当防衛成立するときには教唆犯も不可罰。
しかし正犯が過剰防衛で犯罪成立のときには
教唆犯成立、過剰防衛成立しない。
違法も相対的に判断。しかし正犯が正当化された結果
については教唆成立させるべきでない。因果性は
違法な結果との間で必要。過剰防衛の場合は違法な
結果なのでキセキさせる。そして教唆犯には急迫性
ないので過剰防衛成立せず。
477 :
467:03/03/07 21:01 ID:???
僕にもレス欲しいな…。
毎日部屋に閉じ篭って勉強だけしていて、
「あの人、ずーっと部屋に引き篭もってて何してるのかしら?
どうやって暮らしてるのかしら、仕事もしないで
何か悪いことしてるんじゃないの?」
と同じアパートの住民に不審がられて困ってます。
直接、私に訊いてくれば答えようもありますが、直接訊いてこないので説明もできません。
変に自分が司法試験の勉強してるなんて言ったら、落ちたとき恥ずかしいです。
合格者や中上級者の方々、どうすればいいでしょうか?
>>477 責任主義に反する見解ですな。
錯誤において抽象的符号説を取る人が言ってるのかな?
その定義からすると重い故意のある人が正犯でその罪名で共同正犯が成立し
科刑はそれぞれについて(X殺人、Y傷害致死)ということでは?
近くに図書館がありません。
遠出は、切り詰めて生活してるので交通費がもったいないし、
外に出ると誘惑が多いので、引き篭もって勉強したいです。
482 :
478:03/03/07 21:18 ID:???
ですから、そうなんです。そうなんですが、
「一つの犯罪を複数人が共同して実行することが必要であり、
共犯の罪名も正犯の罪名に従属するとしつつ、
科刑は両者が実質的に重なり合う範囲で行う」
という定義からどうやって、重い殺人を犯した方が正犯ということになる
のですか?
定義からはどう考えても、重い方の犯罪が正犯だということは決めつけ切れない
のです。
>>469 たぶん代償請求だろう。チンガリ人は賃料支払い債務を免れた。
そして免れる原因となった事実に基づき保険金手に入れた。
これをそのまま保有させるのは目的物失った賃貸し人との間では
不公平。従って536条2項の趣旨により賃貸し人は不利益を
被った限度で代償請求しうる。
判例も一応あるがな(最判S41.12.23)
しかし類推すべき基礎あるかね?536条2項は債務を免れつつも
反対債権を保持しつつしかも債務消滅原因から利得した、いわば
2重取りの債務者から公平の観点より償還せしめようって
趣旨だよな。ところが上記の事案(判例)では債務者の反対債権も消滅
してるからな〜。類推の基礎あるんか?誰か教えてくれ。
484 :
氏名黙秘:03/03/07 21:24 ID:0pi0+pcO
刑事訴訟法について質問です。
強制採尿について判例は身体検査の捜索令状でよいとしていますが、
それへの批判として、身体への侵襲を伴うものであるから鑑定許可状
が必要と解すべきで、ただ直接強制ができないので、身体検査の検証令状
をも同時にとるべき、という学説がありますが、はじめから検証令状
のみではなぜだめなんでしょうか?これなら1つでいけると思うのですが・・・?
486 :
404:03/03/07 21:33 ID:???
>>485 検証でゆるされるのは単に五感の作用で事物の存在状態を感知する
処分のみ。だからカテーテル突っ込むような身体に対する強度の
シンシュウは予定してない。だけど鑑定処分許可状は直接強制
みとめないから便宜的にこれを認める検証令状もくっつけた
ってわけ。
身体検査の検証令状は通常、司法官憲だけが容疑者を検査するんじゃないの?
つまり、比較的容易に認められる令状で、強制採尿って尿道にカテーテルを
グイグイ押し込んですげー激痛らしいんだけど、
そのような警察官だけで単なる身体検査をするという、比較的容疑者の身体そのもの
の危険が少ないときに出される令状を、尿道にカテーテルグイグイ押し込んで
強制的に採尿するときの令状として同様に使えるとすれば、警察官が単独で
容易に警察官みずから被疑者の尿道にグイグイカテーテルの管を押し込み放題に
なり、点数稼ぎの激しい警察署なんかでは微罪で捕まった容疑者がついでに
尿道にカテーテルの管をグイグイ押し込まれる破目になるし、
尿道にカテーテルをグイグイ押し込むことは、一種の医療行為とみるべきで、
医療的知識のない警察官自らが、容疑者の証拠を掴むためにやるんだから、
自然と粗雑になって、尿道にばい菌が入ったり、尿道を傷つけて、尿道炎を
はじめとする病気になったり、男は一生使い物にならなくなったりする危険が
あるからだろ?
>>482 正犯か共犯かは、あなたの提示する完全犯罪共同説を
持ち出す以前に、とりあえず決まっているんじゃないの?
共同正犯事例だと、死亡結果に対する殺人罪の正犯はXであり、
(60条がなければ)共犯はYであるわけでしょう。
そして、そのうえで、共犯学説の適用となるわけだから、
完全犯罪共同説を適用するなら、Yにつき正犯成立となり、
あなたの言うように、その定義自体からは殺人罪が正犯とは言えない
ような気もする。
考える順序としては、
@責任主義(個人責任の原則)←ここでとりあえず正犯が決定される。
A@の修正としての共犯学説←ここで、正犯性を緩めてYを正犯として取り扱う。
で、いいのでは?
間違っていたら、誰か指摘してちょうだい。
>>469 代償請求は536条2項の趣旨によるものなんですか?
遺棄罪の遺棄について質問します。
Wの過去問集の解説を見ると、
遺棄罪、保護責任者遺棄罪のいずれにおいても、「遺棄」は作為による移置を
いい、客体を危険な状態におく行為形態が不作為であるものは、
「生存に必要な保護をしなかったとき」に当たる、とする説は、
保護責任者遺棄罪を裂く違反の場合に限るので(不作為犯の場合は「生存に必要
な保護をしなかったとき」にあたるとするが、不保護罪は真正不作為犯である)
としていますが、
>不作為犯の場合は「生存に必要な保護をしなかったとき」にあたるとするが、
>不保護罪は真正不作為犯である
の意味が分かりません。この説では保護責任者遺棄致死罪に不作為犯を含ませる
のではないのですか?
さっぱり分かりません。教えて下さい。
この説は、218条後段の罪は、保護義務と作為義務を同一視してますよね?
493 :
443:03/03/07 22:19 ID:???
刑法
殺人の故意で傷害の結果を生じたら殺人未遂ですよね
でも殺人の故意で同意殺人の結果を生じたら同意殺人になる(通説)
のはなぜですか?
>>445 >>446 >>454 返事遅くてすいません、ありがとうございました。
>>445 つまり法益侵害の程度が低い、ということですか?
>>446 そのような説はありますか?
>>454 殺人の故意で、それに対応した結果が生じてないのですから
同意殺人にずばりあてはまるとは言えないと思うのですが?
同意殺人の場合殺人実行行為なし。
しかし殺人の故意あれば同意殺の故意ありといえる。
殺人の故意で傷害生じたとき確かに傷害の実行行為と
その故意ありといえども当該行為が死の結果発生の危険
ある限り殺人実行行為であるともいえ、重い殺人未遂
が成立
495 :
493:03/03/07 22:46 ID:???
>>493 なるほど、同意殺人の場合は殺人の結果発生の危険性はない
と、いうことですね。
しかし、結果発生の危険性については一般人を基準に考えるんですよね
そうすると被害者が内心で「殺されてもいい」と思っているにすぎない場合は
一般的に殺人の危険性あり、と判断されてしまいそうですが、どうでしょう?
497 :
493:03/03/07 23:15 ID:???
>>496 理由付けは、上に書いたようなことを書けばいいんですか?
>>497 そ。でも少数説だけどね。
平野先生がそうじゃなかったかな?(記憶が定かでないが)。
>>490 代償請求は普通、公平の観点から、という理由で導かれます。
特定の条文の趣旨を挙げることは多くはありませんが、536条2項や422条
の趣旨をあげても間違いではないと思います。それらの条文の趣旨は公平ですから。
ちなみに
>>469氏の仰った判例は百選の初版に載ってますし、ここでは536条を
用いています、確か。
500 :
493:03/03/07 23:24 ID:???
>>498 少数説ですか、じゃあやめときます。
では同意殺人の理由づけとしては
@被害者の同意がある以上、結果無価値は減るから。
A殺人の故意あれば同意殺の故意ありといえる+殺人の結果発生の危険性がないから。
で、いいでしょうか。
501 :
氏名黙秘:03/03/07 23:25 ID:OqGv9Urx
中間法人も中間法人法ができる前は権利能力なき社団だったのですか?
>>500 >殺人の結果発生の危険性がないから
→これは勇み足。
オイラは、
AB間の項動産の売買契約が解除された後に,Bがその占有す
る甲動産をCに売却して引き渡した場合,甲動産につきCに善意
取得は成立しえない。(12-24)
という短答過去問の肢について、Cを解除後の第三者と捉えて
ACを対抗関係にする構成も 考えられませんか?
という質問を前スレ122おいてした者です。
前スレでは動産取引の場合には理由はよくわからんが
とにかく対抗問題とはしないという回答をもらいました。
しかし、その理由が今日たまたまわかりました。
一言で言えば、動産取引の場合に対抗問題としてしまうと
192条の存在意義が失われるからではないでしょうか?
別の件で内田I(即時取得の項)を見ていて
「動産の場合、即時取得によって保護される第三者は取消や解除の前後
を問わない。その理由は、それが占有に公信力があるということの帰結だという
ことである」という記述にヒントを得たものです。
オイラ的には目うろこです。かぎろいさん見てる?
504 :
493:03/03/07 23:33 ID:???
>>502 しかし、殺人の結果発生の危険性があれば殺人未遂になりませんか?
>>500 まず、そもそも、あなたの立場は同意殺人罪の成立に「承諾」の認識がいると考えるのかどうかだよね。
客観的に有効な同意が存在すればそれで足りるなら、殺人の故意と同意殺人の故意の問題にならないし。
>>503 うーん、というより、動産取引の場合「占有改定」による引渡が多発するから
結局、二重譲渡っぽいけど二重譲渡じゃない方が多いのでは?
508 :
493:03/03/07 23:40 ID:???
>>505 すみません初心者なもんで自分の説というのが決まってません
できるだけ通説でいこうと思っているのですが
通説は同意殺人罪の成立に「承諾」の認識がいると考えるのですか?
殺人と同意殺人は、法益侵害の程度は、まず同じだよ
どっちも生命害侵されている。
だから、「生命侵害」の危険が殺人と同意殺人では違うなんてありえない
ただ、同じはずの法益侵害を(結果無価値)
被害者の承諾が減少させている
結果無価値論者の思考回路はこのようになる
>>509 行為無価値だとそう簡単にいかないのよw。
>>508 せめて、行為無価値か結果無価値か決めてくれないと。
ちなみに、あなたが質問しているところは口述過去問で出ている。
ものすごく難しいところで、かつ實先生がごまかしているところだったりする。
512 :
493:03/03/07 23:48 ID:???
>>511 すみません行為無価値です
いろいろなかたにレス頂いてとてもありがたいのですが
ちょっと混乱しています。
513 :
509:03/03/07 23:49 ID:???
通説は同意殺人の認識がいるの?(藁
俺の印象だと要るっぽいね
だから、そもそも同意殺人の構成要件該当性にあたらない、としそう
平野氏は違法性阻却(減少)の場面でも行為無価値と結果無価値の両方を
構成要件該当性と同じように分離して処理するから、殺人未遂なんて答えがでる
でも、大塚先生(仁ではない方)にいわせると、それはベニスの商人の詭弁だろうと
実際、俺もそう思う
>>512 今の時点では、具体的危険説の話は無視すること。
ここ分からなくても受かるから。
515 :
氏名黙秘 :03/03/07 23:51 ID:oRGT5fh+
行為無価値ならば、同意殺人の故意の中に「相手が同意のしている認識」
を放り込むか、構成要件要素として被害者の認識を付け加えるんじゃない?
>>506 占有改定も動産物権変動の対抗要件だから対抗問題にしてしまう
裁判の勝敗がつけにくいってことでしょうか?
よく考えてみると、
>>503の内田Iの記述からは
「取消後・解除後の第三者に192条を適用しうる」
ということは言えても
「動産取引の場合は対抗問題にしない」ということについては確信できないですよね。
ちと勇み足やったか・・・
517 :
493:03/03/07 23:54 ID:???
>>515 ということは行為無価値なら殺人未遂と考えるのが自然ですか?
>>513 要るんだよw。困ったことに。
同意傷害については、大谷は同意の認識要らないっていうけど、同意殺人の場合は要るっていう。
同意殺人の場合は同意傷害と異なり可罰的違法性を有するから「同意を得る」ことを構成要件要素として違法性が減少するんだと。
そして、それは故意の対象になるからね。
519 :
氏名黙秘:03/03/07 23:55 ID:oRGT5fh+
>>516 AがBに物を売ったあと、占有改定した
もちろんAの下に物はある
AはCに物を売った
192条の問題でしょうか、178条の問題でしょうか?
内田さんは解除で無権利説をとるから、178条の問題にしないのでは?
解除後のBは無権利。だから192条の問題と
>>503 君は律儀だな。
おいらは前スレでいろいろ答えた者だが、
そういうことだと考えてるよ。
つまり192と177との棲み分けってことだな。
占有に公信力が認められている以上(異論はあるようだが)
このケースでは192で処理すればそれで足りるってことだね。
521 :
氏名黙秘:03/03/07 23:57 ID:oRGT5fh+
行為無価値なら、むしろ殺人既遂じゃないかい?
通説は「違法性阻却」の場面では
結果無価値と行為無価値を同時に阻却することしか認めないから、未遂にならないはず
522 :
493:03/03/08 00:02 ID:???
行為無価値の立場から
殺人の故意で同意殺人の結果が生じた場合、同意殺人罪が成立する(通説?)
の理由付けはどのように書けばよいのでしょうか?
自分ではまとめきれません。
523 :
氏名黙秘:03/03/08 00:05 ID:Yk+kKMcI
それならば
抽象的錯誤の話しじゃないのか?
524 :
氏名黙秘:03/03/08 00:07 ID:+PRqXqJp
相手方に死への同意がある以上、殺人罪(199条)の構成要件に
該当することはありえないからです。相手方の「主観」は、
行為者にとっては「客観的」構成要件の問題です。
525 :
493:03/03/08 00:08 ID:???
>>521 殺人既遂の結果は生じてないように思うのですが、どうでしょう?
526 :
493:03/03/08 00:10 ID:???
>>523 >それならば
というのはなにを指しているのですか?
>>525 既遂とするのがかつての行為無価値通説でしょう。
同意があっても認識していないとダメなわけですから。
それじゃあ可哀相ってことで、38条2項の「趣旨」を持ってきて同意殺人とする。
528 :
493:03/03/08 00:13 ID:???
>>524 >相手方に死への同意がある以上、殺人罪(199条)の構成要件に
該当することはありえないからです。
それは理解できます
>相手方の「主観」は、
行為者にとっては「客観的」構成要件の問題です。
ということは、どういう結論になるのでしょうか?
530 :
493:03/03/08 00:16 ID:???
>>527 なるほど、ではどのように論証するとよいでしょうか?
おねがいします。
531 :
氏名黙秘:03/03/08 00:17 ID:Yk+kKMcI
うーん、なぜ殺人既遂じゃ変なのか
抽象的錯誤と聞いてすぐわからないようなら
うちらがどんなに説明しても理解できないと思う
端的に言えば、勉強量がたりなすぎる
この論点は飛ばして、先に進みなさい
532 :
氏名黙秘:03/03/08 00:18 ID:Yk+kKMcI
>>530 理解できてないのに論証覚えても何の意味も無いよ
>>527 ちょっと違うね。
同意殺の場合には、構成要件の問題だから、単純に既遂にはならない。
>>531 行為無価値からしたら、同意を認識していない以上は殺人罪であって同意殺人罪ではないから、抽象的事実の錯誤にもならないでしょ?。
>>534 それは違うよ。
佐久間とかを読んでみな。
構成要件の問題は分けてるから。
536 :
524:03/03/08 00:23 ID:+PRqXqJp
客観的構成要件として同意殺人罪に該当する事実が存在し、
主観的構成要件として殺人罪に該当する故意が存在するので、
両者は軽い同意殺人罪の限度で重なり合います。
38条2項は「重い故意」と「軽い故意」の重なり合いの条文なので、
「重い故意」と「軽い客観的事実」の重なり合いの場面とは違うの
ですが、軽い方のみ罪を問えるという趣旨が同じなので、
ここの論点でも38条2項を適用(準用)します。
相手の主観(同意)を客観的構成要件要素とすると
認識すべき故意の範囲に、相手の同意が含まれるから
同意の認識が無い場合、そもそも同意殺の故意は無いとされないか?
すると殺人罪となる
むしろ殺人罪の成立を認めた後、38条2項により抽象的錯誤の問題として
処理するのが一般のように思える
俺は行為無価値じゃないから詳しくわからんが
>>537 同意殺の故意がないからといって、殺人既遂にはならないでしょう?
せいぜい殺人未遂どまり。
539 :
493:03/03/08 00:30 ID:???
様々な意見があるようですが、これといった通説はないのでしょうか?
いや、行為者が殺人の認識で行為した以上
行為者に殺人罪を負わせるべき、というのが
行為無価値の伝統からしたら適切じゃない?
だいたい、なんで殺人未遂なのか?
結果は生じてる
因果関係もある
行為無価値は事前判断が基礎だから「後から同意殺とわかったから、だからなんなんだ?」
というのが普通じゃないのかな?ここだけ事後判断とすると理論上すっきりしない
まあ、大谷なら平気で「殺人未遂です」とかやりそうだが
>>540 いや、その理解は誤解だよ。
行為無価値論の伝統を受け継いでいる?はずの大塚、佐久間も
ここでは202条説。
殺人未遂という説は、行為無価値論からでもかなり有力だし。
同意の存否は事後判断、というのは別におかしくない。
事前判断が問題になるのは、未遂の場合。
542 :
493:03/03/08 00:36 ID:???
>>540 じつは
>結果は生じてる
の部分がすっきりしなかったのです。
客観的に見て殺人の結果だ、ということですね?
>>543 だからならないって。
行為無価値だからなるっていうのはどこで学んだのかな。
こと同意殺に関して、そういうことを言っている学者はいる?
ほうほう、シケタイを確認
殺人既遂の立場として内田文(納得)
殺人未遂の立場として平野(これも納得)
同意殺として通説
理由付けは「被害者の意思に反して生命を奪う」危険性が無い以上普通殺にはならない
及び、実行行為性の判断は事後・客観判断ということ
ちなみ、マコツの説明ははっきり言って意味不明です
>>541 まあ、俺は学者を目指すわけじゃないからよく解らんのだが
構成要件は行為規範ならば、当然にその要素の判断も事前に行われるべきでないのかな?
なぜ事後判断で良いのかはよくわからない
もともとの疑問は
なぜ動産の時は「復帰的物権変動」っていわないの?
ってところにあったのよ
で、動産と不動産で違うところってなんだろう?って考えてたら192条ってことになったの。
となると
>>520みたいに177・178と192の棲分けを図るって考えた方がスッキリするね
まあどの理由もまちがっているとも思えんし、
そもそも対抗問題にすることもはっきりまちがっているとも言い切れん・・・
適当なところで切り上げますわ。つきあってくれた人ありがとね
律儀なベテ
>>544 客観的構成要件要素として、って意味じゃないの?。
>>546 じゃあ、事前的には死んでいるようにしか見えない「死体」をナイフで
刺したけど、事後的には死体と判明した場合、それは殺人既遂?
事前判断だけでいいというのなら、そういうことになる。
550 :
氏名黙秘:03/03/08 00:43 ID:lnelYAPX
会派と政党の違いは一般市民が参加できるかできないかでいいんでしょうか
通説は「同意殺」の結果と「殺人」の結果は、客観的に異なるとしてるっぽいね
>>549 そこは「一般人からみた」事前判断では?
553 :
氏名黙秘:03/03/08 00:44 ID:OL5y4wGi
>>551 行為無価値からはそうでしょ?。結果無価値にちかい大谷でもそう考える。
>>552 訂正。
「一般人から見て」生きているとしか見えない場合には、
たとえ後で調べてみて死体だと分っても殺人既遂?
>>554 行為無価値から?
同意が客観的に見て存在すれば、殺人ではない、ということだから、
行為無価値から、という話ではない。
>>555 おお、なるほどね
やはりマコツの説明は変だな(w
しかし、そうなると、偶然防衛においては認識が必要とするのが逆にわからなくなるな
>>前スレ122さん
519で指摘されているように、内田先生は不動産において無権利説を取るために
動産においても192条で処理すればよいわけなのですが、
判例などのように不動産において復帰的物権変動説を取ると、
動産の場合にも復帰的物権変動として考えなくてはならないので、
(不動産と動産で解除の効果が異なる根拠はないので)
その場合にどのように考えるべきかが問題となります。
私は前々スレにおいて、対抗問題としつつ192の要件を満たさない第三者は
正当な利益を有するとは評価し得ないので178の第三者にあたらず、
192の要件を満たさない第三者は所有権を取得し得ないと主張したのですが、
そもそも復帰的物権変動説を取るのであれば、「無権利者からの譲り受け」
ではないので192の射程範囲外となってしまうので適切ではありませんでした。
それで現在は、解除があった時点で占有改定があったとみて、
対象動産の所有権は前主(A)に移ったとして192を適用すればよい
(所有権がすでに前主に戻っている以上、対抗問題にはならない)
と考えるのがベストではないかとおもいます。
どちらにしろ、私は不動産物権変動において復帰的物権変動説を取らないので
あまり関係のない議論ではあるのですが。。
560 :
氏名黙秘:03/03/08 00:53 ID:LMowU7e4
>>556 確かに殺人罪とは異なる。
でも、同意の認識必要説からは同意殺人でもないでしょ。
どちらに合わすかじゃないの?。
>>561 だから、同意の認識必要説は、同意殺の場合には、
話を変えているようだね。
認識が結果としてはいらないということになる。
>>564 いや、同意の認識必要説は、構成要件の場合と違法阻却の場合とでは
もともと態度を分けているんだよ。
>>565 そうみたいだけど、そう解する根拠が分からない・・・。
正当防衛は行為無価値の問題
同意殺は結果無価値の問題
これでズバット解決。
569 :
氏名黙秘:03/03/08 01:09 ID:232ewWKi
中間法人も中間法人法ができる前は権利能力なき社団だったのですか?
>>568 防衛の意思がないから行為無価値がある。結果無価値もある。
よって違法性を阻却しない。
>>570 同意の場合も、同じでは?
同意の認識がないから、行為無価値がある。結果無価値もある。
なんで既遂じゃないの?
同意の認識がないから行為無価値はある。でも同意殺の分の結果無価値しかない。
両方揃ってなきゃダメ。
>>572 でも、同意殺以外の、普通の同意の場合には、既遂だよね。
その違いが分らない。
>>572 同意の認識必要説からは、同意殺の分の結果無価値しかないとは言えないでしょ?。
同意の認識のない傷害の場合は傷害罪が成立するじゃん。
>>574 そだね。同意を結果無価値の問題とする立場だと認識不要とすべきだね。
大谷説みたく。
で、
>>573の「普通の同意」ってのが良く分からないが、同意傷害とかの場合?
>>575 オレは大谷説だったから、そこは問題なかったけどねw。
>>575 ちなみに大谷は同意殺の場合は、同意の認識が要るっていうよ。
同意の認識がなかった場合は38条2項の趣旨から、結論としては同意殺人罪にするけど。
>>576 大谷説は、偶然防衛との処理の差を批判されているよね。
>>576 ああ、俺も大谷説なもんで無問題で考えてたんだよw
で、そろそろ寝ます。アディオス。
>>559 どこまでも「復帰的物権変動」で首尾一貫させるのもありえない考え方ではないし、
動産の場合には192条という明文があることを考慮して動産の場合は
擬制の理論である「復帰的〜」は使わないってのもバランスがとれてていいし
おっしゃるとおり、解除と同時に占有改定→無権利ってのもイカしてますね。
ちなみにオイラは学説のこだわりはなくて矛盾しないなら使えるものは何でも使っていこう
というスタンスでやってます。不動産の時なら177条も94条2項類推もやります。
とはいえ刑法で違法性の本質に絡む議論になると怖くてできないですけど
>>578 偶然防衛は、結果が発生していて、それを正当化する根拠がない。
ここが、結果は発生していないと考える結果無価値とは違うところだね。
582 :
氏名黙秘:03/03/08 01:51 ID:lnelYAPX
会派と政党の違いは一般市民が参加できるかできないかでいいんでしょうか
584 :
氏名黙秘:03/03/08 01:53 ID:lnelYAPX
会派ってなんですか
政党ってなんですか
586 :
氏名黙秘:03/03/08 02:01 ID:lnelYAPX
きさまー!
>>569 そうですよ。中間法人法の作成に携わった先生もそう仰ってしました。
だから、今までの民法の権能無き社団の議論は大きく様変わりする、とも仰っていました。
なんでまんこは臭いんですか?
>>588 くさやと同じ。
くさいもんは(以下ry
茶髪でも受かるの?
591 :
氏名黙秘:03/03/08 13:42 ID:4PIaXjA+
>>584 会派……橋本派、森派、江藤亀井派、堀内派
政党……自由民主党
ウソ吐くなら、もっとウソっぽく書きなさいな。
593 :
氏名黙秘:03/03/08 14:43 ID:EX6Wp246
衆議院の会派
@自由民主党A民主党・無所属クラブB公明党C自由党D日本共産党
E社会民主党・市民連合F保守新党G各会派に属しない議員
参議院の会派
@自由民主党・保守新党A民主党・新緑風会B公明党C日本共産党
D国会改革連絡会(自由党・無所属の会)E社会民主党・護憲連合F各会派に属しない議員
衆議院と参議院とでは、保守新党と無所属の会派が異なるね。
辰巳永山先生の「短答の優等生になる講座」で
永山先生が言っている「新傾向」、「新新傾向」ってなんですか?
595 :
氏名黙秘:03/03/08 19:35 ID:232ewWKi
正当防衛は「正対不正」で緊急避難は「正対正」っていうけど
違法性阻却される方の行為も構成要件には該当してるんだから、
正当防衛=「不正対不正」 緊急避難=「不正対正」
の方が正しいじゃん。どうなん?(細かいことだけど)
>>596 構成要件は違法「推定」機能があるだけ。
民事裁判だからって予断排除の法則が当てはまらないっていう方がどー考えても
おかしい。ふざけんな。
法定代理人の同意なしで行った未成年者の法律行為は無効である。
という問いがあって解答は×で理由は「取り消せるだけです」とありました。
取り消す事と無効になることはいみがどう違うのでしょうか?
もうひとつ、未成年者は親の同意がなければ、単独で貸金の
返済を受ける事が出来ない。
これの解答は丸だったのですが、後見人の同意でも良いと思って
自分は×が正解だと思っていますが違うのでしょうか?
解答待ちあげ
>>599 取消→一応、有効。取消して初めて無効。
無効→最初から全然、効力なし。
問題文に「親」とあればそれが法定代理人と考えるのが普通。
未成年後見の事情があれば問題文に書かれるはず。
憲55の議員の資格喪失と58Uの除名って何が違うんですか
先輩方教えてください
一括競売について、土地の賃借人のような第三者が建物を築造した場合に、
抵当権設定者がその建物を第三者から買い受けた場合には一括競売を認めない
というのはどうしてなんですか?一括競売の趣旨からしても認めていいと思うし
それによって抵当権者が不利益をこうむるわけでもないじゃないですか
それともこの場合は法定地上権の問題として処理するんでしょうか?
604 :
603:03/03/09 11:09 ID:???
すみません。ページめくったらそのことについての解説がありました
切腹してきます
恐喝とトンカツと串カツの違いを教えてください
>>602 55条の資格喪失は、被選挙権があるかないかとか(例えば参議院議員で実は29歳
だったとか)で
58条の除名は、いわゆる懲罰での除名だったと思ふ・・・。
間違ってたら指摘してちょうだい。
610 :
氏名黙秘:03/03/09 17:15 ID:X7YBY6w5
「主観的違法性論か客観的違法性論かという問題は違法判断の静的対象の問題で、結果無価値論か行為無価値論かという問題は違法評価の動的対象の問題」というようなことが書いてあるのですが、これはどういう意味なのでしょうか?
612 :
あしべのぶよし:03/03/09 17:53 ID:ye2GviDR
ある択一模試での解説から。
賃貸人が修繕義務を履行しない場合、賃借人は修繕されないために使用収益
できない範囲に応じて、修繕されるまでの賃料の一部または全部の支払を
拒み得る同時履行の抗弁権を有する(大判大5.5.22)
とありました。これについて質問。
同時履行の抗弁権ということは、当該賃料の一部または全部については、
修繕がなされた後は(実際に使用収益できなかったにも拘らず、過去の分も
遡って)請求されてしまうということでしょうか。
611条の滅失した場合、請求により減額可能なこととの均衡を欠く気がします
がいかがでしょうか。どなたか教えてください。
614 :
氏名黙秘:03/03/09 20:33 ID:Nq48UA3Y
既出かもしれませんが
事務管理者の地位は相続されるのでしょうか?
セミナのH14過去問集ではされない
干拓は相続されるとなってます(p485)
>>613 同時履行なんだから相手が履行すればこちらも履行しなきゃダメでしょう。
実際に使用収益できなかった分は損害賠償で処理すればよい。
緊急避難の成立要件は満たすとしつつも成立を否定する、って何よ?
どういう意味だい?意味が分からんのですが…
618 :
616:03/03/09 23:06 ID:???
強要による緊急避難。
子供を人質に取られて銀行強盗を強要され、止む無く緊急避難として強盗を行った
という事案だそうです。辰巳オープン総合2回目43問目
619 :
616:03/03/09 23:10 ID:???
合格未経験者でも70%正解してるのかよ
何を読めば載ってるんだよ、これ?
620 :
616:03/03/09 23:11 ID:???
そういうオレも合ってた。藁
でも実際は間違ってたんだな、これが。藁
よく分からんけど、要件は満たすけど例外的に成立を否定
するってこともありうるのでは。
622 :
616:03/03/09 23:28 ID:???
違法性阻却説に立ちながら、違法性は阻却されないが責任が阻却されるらしい。藁
刑法についての質問です。
教唆犯の場合、63条から、正犯の刑を減軽されて、68条が適用されるんじゃないの
ですか?
>>623 従犯=幇助です。
教唆は従犯ではありません。
択一って恐喝がまだぜんぜん出てないんだね。
626 :
613:03/03/10 00:20 ID:???
>>615 レスどうもありがとうございます。
そうしますと、それまで支払を拒否した部分について遡って
請求された場合、賃借人側は使用できなかった分の損害賠償を主張し、
結果として通常の場合キャッシュの受け渡しはなしということに
なるのでしょうか。
池田の小学校乱入殺傷事件って、建造物侵入と殺人、殺人未遂がそれぞれ
牽連犯だから、全体として科刑上一罪になると考えていいんでしょうか?
628 :
627:03/03/10 00:41 ID:???
銃刀法違反は別として。
相続回復請求権の期間制限を定める884条は共同相続人間の相続をめぐる争いに適用されるか
知らんがな。
630 :
氏名黙秘:03/03/10 01:01 ID:ZOPTA9WK
憲6 16B
国民審査はこのばあいあてはまらないんすか?
631 :
氏名黙秘:03/03/10 01:25 ID:b0kcSUJn
未婚の未成年者は全て意思能力を欠きますか?
茶髪でも受かりますか?
633 :
631の訂正:03/03/10 01:32 ID:r0cPyWSa
未婚の未成年者と営業を許された未成年者以外は
全て意思能力がなしですか?
意思能力??
>>626 損害賠償を主張し得、相殺を主張すると結果としてそうなるでしょう。
但し、損害賠償を主張しうるかどうかは別途検討が必要であることに注意。
また、これはあくまで私見で裏は取れてないのでご参考までに。
>>633 未成年者も有効に意思表示をなすには意思能力が必要だよ。
行為能力の間違い?
だったら、その2つ以外にも4条1項但書や5条の場合も単独で行為をなしうる。
他にも、身分行為、取消の取消、20条等に注意。
638 :
氏名黙秘:03/03/10 11:26 ID:kKNUhyHM
銃刀法はいい法律だよ。俺にとっては大きなアドバンテージだ。
保全処分には関わっちゃダメだけど資料ではいいのかよ
んなわけあるか
>>614 >事務管理者の地位は相続されるのでしょうか?
これって去年の問題なの?
事務管理≒委任と考えれば、653条類推で終了しそうだな。
が、本人の利益を重視すれば、管理者が死んだら後は知らんという構成はマズー。
誰か調べてくれ。
641 :
氏名黙秘:03/03/10 15:32 ID:CkRKObPg
厨房な質問かと思いますが気になって仕方がないので、ぜひともご回答願います。
なぜ、看護婦には守秘義務はないのでしょうか?
甲は、乙と、現在甲が所有している車(中古車50万円)を乙に売却する
とともに、甲から乙へ金銭(100万円)を支払うことによって乙所有の新車(150万円)
を購入する契約を締結した。
甲の乙への金銭支払い及び甲の中古車の乙への引渡しと、乙の甲への新車の引渡しは
引渡し期日を定め、その日に同時に履行することとした。
ところが甲所有の中古車が甲の責めに帰すべからざる事由で引渡し期日前に滅失した。
この場合についての甲乙間の債権債務関係はどうなるか。(甲乙間には特約は何ら
ないものとする)
という問題なのですが、危険負担として考えると、債権者主義により乙は新車を
引き渡さなければならない、ということになるのでしょうか?そうすると甲の
金銭支払い債務はどうなるんでしょう?どなたか法律構成を教えて下さい。
危険負担で、特定物引渡債権だから、牽連性は切断されるので
乙は新車を引渡さねばなりません
甲の支払債務はもちろん存続します。
一つの契約から発生してますが、中古車引渡と金銭債権は別個の債権
今年の憲法第1問。
法務省の発表した出題の意図どこかで見れませんか?
HPでは分かりませんでした。
647 :
646:03/03/10 21:03 ID:???
すいません。予備校のHPにありました。
648 :
氏名黙秘:03/03/10 21:15 ID:118a8Szc
2001の論文本試験総合スレどこかにありますか。
過去ログ倉庫探すしかない?
検察官と警察官僚。どちらが格が上なんですか?
刑法について質問です。
過剰避難は法益権衡を充たさない場合だけでなく
補充性の要件欠如の場合にも成立するという見解がありますが、
両方とも充たさない場合にも成立するんでしょうか。
651 :
626:03/03/10 23:25 ID:???
>>649 実権の話は別として、格なら検察官が上になるんじゃなかろうか。
検事総長、次長検事、検事長(8名)の計10名が認証官だし。
653 :
さや:03/03/11 00:20 ID:otkXkCbY
インディーズレーベル所属のバンドのバンドマンさんを友達に勝手に
紹介しようとして、結局紹介せずに終わったんですけど
その事がバンドマンさんにバレてしまい「訴える」といわれました。
友達とはそのバンドマンさんを紹介する代わりに違うバンドマンを紹介して
貰う約束だったのですが急に連絡が途絶えてしまい結局紹介は成り立たなかったのですが
私は、訴えられてしまいますか?
因みに私は未成年で、「訴える」と言われてから2ヶ月経っており
バンドマンさんとも一切連絡が途絶えています。
もし、訴えられてしまうとしたら賠償金は払わなきゃいけないのでしょうか?
654 :
氏名黙秘:03/03/11 01:22 ID:Wp6gVp8/
学校のレポートで困っています。「自己の氏名または商号の使用を許諾した匿名組合員の責任(商法537条)はどのように外観主義が反映されているかを教えてください。
>>653 >友達とはそのバンドマンさんを紹介する代わりに違うバンドマンを紹介して
>貰う約束だったのですが急に連絡が途絶えてしまい結局紹介は成り立たなかったのですが
あなたとバンドマンとの間には「準委任契約」(656条)が成立しています。
あなたが紹介しなかった行為は債務不履行(415条)を構成します。
あなたは未成年者ですので、親権者の同意なく準委任契約を結んだのであれば取り消すことができます(4条)。
しかし、未成年者であっても不法行為責任は負う場合があり(712条)、バンドマンがあなたの故意または過失を証明できれば不法行為責任を追及されます(709条)。
裁判では、あなたは自分に故意または過失がなかった事について「反証」する必要があります。
あなたがバンドマンに催促される度に「交渉中なので待っていて欲しい」等とバンドマンに誤解を与えるような言動をしていた場合はヤバイ。
バンドマンがあなたを信じて移籍の準備をしていたとすると、バンドマンには「損害」が生じている可能性があり、不法行為責任追及の根拠となります。
マジレスすれば、バンドマンがチンピラ風であなたに脅迫的な事を言ったりした場合は、すぐに警察に相談せよ。
658 :
氏名黙秘:03/03/11 08:46 ID:xKay/CNj
合格者の平均受験回数は4.8回だったけ。
あきらめる参考にして
刑法でよく出てくる「記述的・規範的・評価的」の
言葉の意味を教えて下さい!
>>659 こういうのは他人に聞かずに自分で教科書を読もう。
一応ヒントを書いておくので、自分で( )内を埋めるように。
・記述的構成要件要素=一定の( )を基礎とした( )により構成要件要素の存否が明らかになるもの。
・規範的構成要件要素= ↑ だけではダメで、更に( )が加わるもの。
評価的ってのは何? 法律の錯誤で出てくる「評価」ってこと?
661 :
氏名黙秘:03/03/11 10:02 ID:VJYX1NEt
予算の法的性質について、予算法律説に立った場合、
予算と法律との不一致の問題は生じないのはなぜ?
予算をどう捉えようと成立手続きに違いがあるんだから一致しない場合が出てくると思うんですけど
それとも予算法律説では予算=法律だから、法律同士の矛盾の話になるだけってことですか?
653はコピペ
なんで預金口座の名義人に正当な払い戻し権限がある場合にでさえ債権債務関係
があるだけだとしているのに、預金口座の名義人に法律上の占有があると言える
わけ?意味不明なんだが。
法律上の占有だからさ
事実上の占有じゃないからさ
666 :
トラ:03/03/11 12:21 ID:ymI9haf2
不作為はんの因果関係の問題においては、相当因果関係の議論はしないのでしょうか?
十中八九というので終わりですか?ご教授ください。
667 :
氏名黙秘:03/03/11 14:21 ID:lO/1eK9P
民法597条3項で、当事者が返還の時期又は仕様及び収益の・・・とあるので、
返還の時期か、仕様及び・・・の目的を定めなかった場合、と読みました。
どちらか一方を定めなかった場合、と読めると思うのですが、両方定めなかった場合に適用とあります。
なぜですか?
ABが同時に甲を撃って甲が死んだが、2人が同時に撃ったことで
死期が早まったことは確かなもののどちらが致命傷を負わしたかは
不明である。
Aに殺人既遂罪が問えるのか?
>>667 文理解釈するとそうなるかもしれないね。
でも、趣旨から考えてみよう。
せっかく返還の時期を定めたのに、使用収益の目的を定めなかった
ばかりにいつでも返還請求できるとされたんじゃ借り主としてはたまらんわな。
670 :
667:03/03/11 14:43 ID:lO/1eK9P
>>669 なるほど、確かにそう思います。ありがとうございました!
けっ!分からないのか。
674 :
さや:03/03/11 16:59 ID:otkXkCbY
>>657 ありがとうございます。
私はバンドマンに一切誤解が生じる様な事は言っていないし、
そのバンドマンとはメールをしていただけの仲です。
移籍等は一切無く、紹介は結局成り立っていないので
損害も利益も無です。
もし、これで訴えられた場合お金を支払わなければならなくなったら
大体いくら位なのでしょうか?
675 :
トラ:03/03/11 17:36 ID:ymI9haf2
672さん、有難うございます。
理由はわかりますか?もしくは、参考文献などあるのでしょうか?
676 :
649:03/03/11 18:01 ID:???
憲法で条約の国会の承認に事前と事後が有るけどこれが分かれるのは
[事前に承認求めている時]が[事前の承認]で
[承認求めずに(国会が閉会とかの理由で?)締結して、そのあとに承認もとめるとき]が
「事後の承認」、ってことですか???
678 :
672:03/03/11 21:57 ID:???
>>675 失礼。あまり聞いたことがないのと、十中八九の判断に取り込める
ような気がしたので、不作為の因果関係で相当因果関係の話は
しなくて良いと思ったのです。
単なる私見です。参考文献も分かりません。
理論的に考えられないこともないような気もします。
他の方の回答を待ってみてください。
自分で考えたんですけど、理解に混乱があるので、ちょっと教えてくんなまし
・裁判所による裁判は、訴訟事件が中心、だけども、非訟事件もあつかうことは憲法の禁止するところではない
(憲法32条に言う裁判とは訴訟事件のみをさすことを前提)
・上の記述は、非訟事件について裁判公開原則が妥当しない理由となっている
これは正しいですかね?
680 :
氏名黙秘:03/03/11 23:34 ID:NCh5XBY6
刑法の佐々木修先生は、結果無価値よりですか?行為無価値よりですか?
683 :
さや:03/03/11 23:50 ID:otkXkCbY
裁判官の報酬は減額されないというのは、基本給が下がらないということですか?
>>684 あなたいつの憲法見てるんですか?
79条6項は、最高裁によってとっくに空文化されましたよ
>>683 要は勝手に俺を紹介するなって怒られたんでしょ?
>>687 パウエル長官様、ネタに混じれすする香具師をハケーンしますた
撃ってよろしいですか?
>>667 読み違い。ド・モルガンの法則は知っているかな?
690 :
さや:03/03/12 00:20 ID:HI6BW8q2
>>686 はい。でも、結局紹介はしていないし、変な言葉ですが
紹介未遂なので...。
訴えられたらお金は払わなくてはならないのでしょうか?
私は未成年なのでお金絡むと困るので...
>>679 どう混乱してるのか分からんが
32条について判例の見解を取るなら
そこから直ちに非訟事件に公開原則は及ばないことになる。
非訟事件を裁判所が扱うかという問題と32条の射程範囲は
次元が異なるから、「理由」とはちょっと違う。
693 :
さや:03/03/12 00:23 ID:HI6BW8q2
>>691 良かった!
答えて下さってありがとうございます。
これで、安心して過ごせます。
>>693 昔、晩麺だった漏れとしては、勝手に友達に紹介しようとするバンギャルはうっとおしいんだけどな。
不法行為にはならないが、もうやるなよ。
695 :
さや:03/03/12 00:31 ID:HI6BW8q2
>>694 そうなんですか。
私はその事があってから狙い(?)は上がったので...
もう、2度としません。
色色教えて下さってありがとうございました。
>>695 金がどうのこうのよりも人間関係こじれるからな。
そっちの方が怖いぞ。
>>697 「(AまたはB)じゃない」=「Aじゃない、かつ、Bじゃない」
つまり、597条3項の文理解釈からも、両方定めなかった場合を指す
ことになるってわけね。
去年の択一の合格点って何点ですか?
42点でしょうか?
裁判官の報酬は減額されないというのは、基本給が下がらないということですか?
そうです。
裁判官が長期休暇を取った場合、その間報酬が支払われなかったとしても合憲でしすよね?
その規定がなければ違憲でしす
>>704 長期休暇の理由が病気か失踪か逮捕か知らんが、分限裁判なり弾劾裁判なり
で免職されるか辞職するまでは、報酬を支払わないと違憲。議員歳費の場合
と同じことだね。
>>707 育児休暇と介護休暇は法律ができて、報酬なしになってるよ。
通常の休暇については法律がなかったと思う。
ド・モアブルの定理なんてのもあったな。
ド・○○○○ってのはどこの人なんだろ?
フランス
刑法
甲は金庫に金が入ってないことを知りながら
乙に「あの金庫には現金がたんまり入ってるから盗んで来い」
と言い乙が実行したが未遂に終った場合
乙は窃盗未遂の罪責を負うとして甲の罪責は?
チェビシェフの公式とかいうのってなかったか?
という漏れは、解と係数の関係もすでに思い出せませんが。
未遂の教唆は、
共犯独立性説からは、可罰的だが
共犯従属性説からは、不可罰である。
でいいのか
718 :
氏名黙秘:03/03/12 14:26 ID:MpZslY7Q
不能犯
すいません、教えてください
裁判官は、法と良心にのみ従って裁判をしなければなりませんが(76条)、
他方において、判例に拘束されてもよいと解釈されています。
これを正当化する理由としては、判例が事実上の法源として機能しているから、
判例に従うことは法に従うことになり、問題なないのだ、
という見解は正解でしょうか。
だいたいだな、確信犯が違法性の意識がないってこと自体が意味不明なんだよ
確信犯は、「その行為が違法であること」を認識して、それでもやるんだ!
と思って確信的にやるわけだろ?違法性の意識あるじゃん。
違法性の意識はあるが、反対動機の形成につながらないだけでしょ?
なのになんで、確信犯は違法性の意識がないなんて言うわけ?
誰か教えて!!
>>721 違法性の意識が鈍麻しているっていわないか?
鈍麻(「どんま」でいいの?)してるとは言うけど、違法性の意識がないというのとは違う
と思う。
>>715 逆だろ?
共犯独立性説からは、不可罰だが
共犯従属性説からは、可罰である。
>721
オ○ム信者とかは、人を殺すことは良いことだと考えてサリンを
ばらまいたりするのでは?
いや、オウム信者とかは、人を殺すことは法律では罰せられるけど、
自己の宗教的信条に照らせば良いことだと考えるに過ぎず、違法性の意識はある
と思う。
728 :
氏名黙秘:03/03/12 16:10 ID:mxlW1Psh
アーレフ
つまり、反対動機の形成はされていないが、違法性の意識自体はあると思うんだけどな〜
>727
その場合、構成要件的故意はあるけれど、違法性の意識が無いと
表現した方が妥当なような気がします
じゃぁ、違法性の意識の定義って何?
「その行為が違法であり、法律で罰せられること」ではないのですか?
構成要件故意とは、その行為を自己が認識していることでは?
つまり、例えば殺人の場合、「人を殺すことは認識していた」
これが構成要件的故意
で、「人を殺すことは、法律で罰せられる」と認識していた
これが違法性の意識では?
そして、「人を殺すことは、法律で罰せられて良くないから、止めよう」
が反対動機の形成で、
「人を殺すことは、法律で罰せられるが、自己の宗教的狭義に照らせば
オウム信者以外は殺した方が良いことなんだ、だから殺そう」
というのが反対動機を打ち破って犯罪を犯す状態ではないのですか?
>>729 そう言って批判する学者もいるよ。
あまり気にしないように。
違法性の意識のみで足りるとする見解は、違法性の意識の可能性は非難の対象に含めない。
そうすると、確信犯は違法性の意識が鈍麻しているから、非難の程度が劣ることになってしまう。
即ち、確信犯の処罰は通常の場合より軽くなるってことね。これは変。
もっとも、論者はそういうつもりで言ってるわけじゃないけど。
気にする気にしないではなくて、
例えば択一で「確信犯は処罰しえない」という批判がどの説に結びつくかで、
どうしても、厳格故意説には結びつかなくていつもムリヤリその場で頭の中で
こじつけて答えを出しているので大変苦労しているのです。
>非難の対象に含めない。
これは、可能性は必要だが、故意非難の対象には含めないということですか?
すつれい、制限故意説ね
736 :
氏名黙秘:03/03/12 16:52 ID:OEPGkW7g
民法について質問です
甲の所有物を乙が窃取し、丙がこれを譲り受けたとき、
丙が善意なら2年間回復請求できるのに(193条)
丙が悪意なら1年間しか占有回収の訴できない(201条3)のは
おかしくないですか?
丙が悪意なら所有権に基づき、ず〜〜〜っと(時効取得されるまで)
返還請求ができますけど
おかしいですか?
>>736 だけど悪意だったら丙は所有権ないから
甲から、ず〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜と
所有権に基づく返還請求されるよ。
>>736 おかしくない。その事例では、所有権に基づく返還請求権ができる。
丙が「善意無過失で即時取得した場合」193条で2年間。
丙が悪意の場合は制限なし。
あえて占有回収の訴を使うメリットはない。
ちなみに丙が善意なら200条2項で回復請求不可。悪意なら同但書で1年間回復請求可。
権利そのものの強さの違いだと思えばいいよ。両方混ぜないように。
誰か応えてくれぽ
すいません、教えてください
裁判官は、法と良心にのみ従って裁判をしなければなりませんが(76条)、
他方において、判例に拘束されてもよいと解釈されています。
これを正当化する理由としては、判例が事実上の法源として機能しているから、
判例に従うことは法に従うことになり、問題なないのだ、
という見解は正解でしょうか。
741 :
氏名黙秘:03/03/12 17:12 ID:OEPGkW7g
法解釈に関しては判例が拘束するとしても
事実認定に関しては、裁判官は法と良心にしたがって行うので
76条に違反するとは言えない
通説は、判例が事実上法源となっているからとするが
司法試験委員の松井茂記教授は反対してる
もっとも、740の説明でダメということはない
説得力のある見解の一つであると思うけどな
ただ、法解釈の世界に正解は無い
744 :
736:03/03/12 17:18 ID:???
丁の所有物を甲が賃借したが、乙が窃取し、丙がこれを譲り受けたとき、
丙が善意なら甲は2年間回復請求できるのに(193条)
丙が悪意なら甲は1年間しか占有回収の訴できない(201条3)のは
おかしくないですか(甲について考える)?
というふうにならない?
>>742 うーん、いまいち釈然としないが…
ありがとうございました
>>745 丙が善意のときの甲の回復請求は、何を根拠にしているの?
甲は、賃借権を持ってるから丙に対し回復請求ができる
法律構成には争いがある
判例ならば
甲が丁の物的請求権を代位行使することになる
賃借権の物権化を認める有力説ならば
甲には賃借権に基づく返還請求が認められる
占有回収の訴えというのは、いちいち権利関係を調べなくとも
(占有回復の訴訟では権利関係に基づく裁判が禁止される)
事実さえあれば、返還請求を認めますよ、という制度だよ
だから1年間に制限されている
じゃないと、過去の占有を理由に占有回復の訴えができてしまうことになる
>>745 丙が悪意のときは、甲の返還請求権を代位行使かな?
736や745は、個別の論点についてはそれなりの知識があるけど
物権とは?占有権って?即時取得はなんであるのか
というような、総論がおろそかになってない?
予備校本やテキストを置いといて
一回基本書をじっくり読んでみな
窃取者の占有が平穏な占有であるとして、その窃取者を脅迫して物を
取り戻す行為は恐喝罪にあたるんでしょうか?
窃取者には財産上の損害があるんでしょうか?
厳格故意説は、行政犯に対して取り締まり目的を達成するのが困難になるのはどうして?
厳格故意説は前構成要件的な「悪い事」という認識を故意と過失の分水嶺にする
人を殺すことは法律がなくても悪いこと(と厳格故意説は言う)。
ところが、取締目的の法律では、別にその行為は悪い事じゃない
車が右車線を走ろうが左を走ろうが別にどっちでも良い
銃を持つことは悪い事じゃない(だってアメリカでは合法)
その行為は「法律が禁止するから悪い事」になる
すると、厳格行為説は困る。前構成要件的行為は悪い事じゃない
法律を知ることで悪い事になる。すると「あ、法律知りませんでした」
と言う人間に「違法性の意識」を要求できなくなる
民法の論文で「取消」と「取り消し」の
使い分けってどうするのでしょうか?
小学校レベルの質問ですが。
取消→名詞 取り消す→動詞
go to 小学校
つまり、法律を知らない者が行為した場合には全て違法性の意識がないことになり
処罰しえなくなるってことッスね?
だいたいですね、
「違法性の意識は故意を阻却しない」と
「違法性は故意を阻却しない」と
「法律の錯誤は故意を阻却しない」と
それぞれ違いはあるのか!?同じなのか?
>>758 上段は当たり前。
中段意味不明
下段、そう解する説もあればそう解さない説もある。
細かいことですが。
口座名義人に預金債権があるということは、
銀行の金銭について口座名義人に法律上の支配があるということなんですか?
761 :
712:03/03/12 20:21 ID:???
甲は金庫に金が入ってないことを知りながら
乙に「あの金庫には現金がたんまり入ってるから盗んで来い」
と言い乙が実行したが未遂に終った場合
乙は窃盗未遂の罪責を負うとして甲の罪責は?
>共犯独立性説からは、可罰的だが
>共犯従属性説からは、不可罰である。
>共犯独立性説からは、不可罰だが
>共犯従属性説からは、可罰である。
どっちでしょうか?
それと、甲が犯罪が不能であることを知っていても結論は変わらないのでしょうか?
責任説は、
故意は構成要件に該当する事実の認識としての構成要件的故意を意味し、
違法評価の対象としての構成要件に属するのに対し、
違法性の意識ないしその可能性は責任非難が加えられる対象ではなく
対象の評価としての責任の要素であるから、違法性の意識は故意とは
別個の要素であるとする。
構成要件が違法評価の対象であることは理解できる。
しかし、
「違法性の意識ないしその可能性は責任非難が加えられる対象ではなく
対象の評価としての責任の要素である」
という意味がわかりません。教えて下さい。
>>761 共犯独立性説からは、可罰的だが
共犯従属性説からは、不可罰である。(前田431頁参照)
ただし、現在は、独立性説、従属性説から演繹的に答えを出す学者はいない
認めない立場が多数のはず
>甲が犯罪が不能であることを知っていても
不能犯と未遂犯の学説
及び、未遂の教唆(アンジャンプロガトール)を認めるかで結論が変わる
>>762 違法性の意識を、行為者が持っていたか、という事実により責任非難を加えられるのではない
かかる事実を認識しているなら、もしくは、行為者がそのような状況に置かれているならば(これが対象)
違法性の意識があるはずだという、これは認識、状況に対する評価
そういう「評価」が責任の要素ということ
ちなみ、762の責任説は行為無価値からの見解
764 :
715:03/03/12 21:48 ID:???
ふっ
>>761 そもそも未遂の教唆についての知識が全くないんでないの?
今の状態で質問しても意味無いと思われ。
あなたの質問の前半は、未遂犯の教唆が成立するか(61条1項の「実行」は43条の「実行」
と同義か)の問題で、後半は、それを肯定した上で、教唆犯の故意の内容を問うている。
つまりはそれぞれ別個の問題だってこと。
>>760 ちっとも細かい話ではないと思うが、占有のことだよね?
民法か刑法かで話は変わってくる。民法では占有はない。刑法では争いがある。
財産犯のところで問題になる。
>763
どうもありがとうござます。
ところでもう一度質問。
「違法性の意識がないことは故意を阻却しない」と
「違法性の錯誤は故意を阻却しない」は
同じ意味でつか?
768 :
氏名黙秘:03/03/12 22:17 ID:7QTXNedP
税金板は、何の実績も社会経験もない会計士受験生が闊歩してて正直うんざりです。
そもそも僕が思うに会計士の社会的存在意義って税理士の社会的必要性よりはるかに低い気がするんだが。
司法関係者からみて、会計士と税理士の存在ってどういうに認識してますか?
>>767 全然ちがうよ
違法性の錯誤は端的にいうと「法解釈の誤り」と言う意味
悪い行為の事実を認識しながら、自分のやってる事は法律的に正当化されると誤解している
というと解るかな?
違法性の認識とは、どこまでを故意の認識対象とすべきかの話し
違法性の錯誤とは、認識と法律解釈の誤差の処理の話し
違法性の意識って一番学説が対立してるじゃねーのか?
共犯と身分よりめんどくさい。
つうか、故意論と責任論が交錯するから、どうしても複雑になるんじゃない?
>>767 そこの文章自体にさほど意味があるとは思えないが。
どういう形で使われるかにもよると思うが、同じといいうる場合もあるだろうね。
上は38条3項の解釈の話だと仮定していうが、同条項をかく解釈するとすれば、
1「違法性の意識の可能性がなければ故意を阻却する」
2「故意に違法性の意識は不要」
と、2通りの解釈が可能。というか、実際は逆に解釈していくイメージなんだけどね。
下は「事実の錯誤ではないので故意を阻却しない」ぐらいの意味じゃないの。
んで、上を2というふうに解釈すれば、まぁ同じ意味といってもいいのか?
というか全部で6つの説があるんですが…
ウェーバーの概括的故意の処理がよくわかりません。
第1行為で死んだと思って第2行為(死体遺棄の主観)をやって、第2行為で死亡した事例で、
因果関係の錯誤とする場合、
1、「全体として一つの行為」とみると、客観的な因果関係はその「一つの行為」と結果との因果関係を見るのか
2、殺人の実行行為は「一つの行為」全体になるのか
3、第2行為に参加した者はどうなるのか
4、1,2,3、の関係というか、矛盾のない処理
がよくわかりません。
あと、狭義の相当性で折衷説のように行為者と一般人の主観を考慮して因果関係を見る立場でも、
第1行為から死亡結果が生じることについて因果関係を肯定できる場合もありますか?
混乱してよくわかりません。教えてください。
1.それを「ウェーバーの概括的故意」という日本では受け入れられていない考え方です
2.そう
3.実行行為に加担した者はどうなりますか?
後半。ある
どう処理するかは、学説次第
775の自説がわからんとなんとも言えないな
俺は結果無価値なので、行為無価値であれば他の人に任す
木村光江先生著 刑法(東京大学出版会)232頁より
---------
被害者が監禁状態につき同意すれば、構成要件該当性が欠け
(あるいは違法性が阻却され)、逮捕・監禁罪は成立しない。
しかし、強姦目的を知らずに同乗する場合のように、同意が錯誤に基づく場合、
監禁罪の成立を認める見解が有力である(大谷78頁。もっとも、被害者の認識不要説
からは、降車要求をする時点までは、同意の有無を問題とするまでもなく、
監禁罪の構成要件該当性がない)。
---------
括弧書きに「認識不要説からは」とありますが、
不要説に立てば、被害者を自動車に乗せて疾走を始めた時点で
監禁罪の構成要件に該当しまくり三助なんじゃないのでしょうか?
不要説の帰結がいまいちわからんです。
択一問題解くと思って教えてお・ね・が・い
問題
未成年者Aは、Bを殴り重傷を負わせたが、Aには正当防衛が成立した。BがAの親権者C
に対して損害賠償を請求したとしても、これが認められる余地はない。
これの正誤は?
むずいなおい。
刑法の他人の正当化される行為を利用した間接正犯の事例を考えたら
損害賠償請求する余地はあるかな。
だから×
>>766 刑法です。
行為無価値・判例はどのような見解なのでしょうか?
H11-24
肢エ「訴訟において、留置権の抗弁を提出した場合であっても、
被担保債権の消滅時効は中断しない」とあり、誤。
辰巳の解説では判例は訴訟中は権利主張のが継続してなされているといえるので
時効中断の効力は継続、訴訟終結後六ヶ月以内に他の中断事由に訴えれば
中断の効力は維持される、とあります。
この肢が誤だというのはわかるのですが、
判例の見解だと留置権の抗弁の提出の有無に関わらず中断の効力が生じる
ように見えます。
この理解は正しいでしょうか?
>>783 残念、はずれ。
判例は目的物の引渡しを求める訴訟で、留置権の抗弁を提出した場合に限り、
催告としての効果を認めている。
785 :
779:03/03/13 00:10 ID:???
>779だが自己レス
大谷先生(認識不要説)の古い本には
「疾走を開始して『確実に自由を拘束したと認むべき』時点で
監禁罪が成立する」
って書いてあった。
そこで、先に引用した木村先生の括弧書きの「認識不要説」ってところを
「認識必要説」に置き換えるとしっくりくる。これでいいよね?
安心したいから自称合格者・中上級者の人同意して。
当然ながら、相手方が被担保債権の債務者である場合だけね。
犯人が犯人蔵匿罪の教唆をした場合、因果的共犯論からは
可罰(期待可能性がないとはいえない)
不可罰(いっそう期待可能性がない)
両方ありますよね。いずれが行為無価値的なんですかね?
大谷先生はどちらをとってるんでしょうか??
>>787 どっちが行為無価値ってことはないんでないの?
789 :
氏名黙秘:03/03/13 00:48 ID:WOeMwbei
「コロラリー」ってどういう意味ですか?
(手近な辞書には載っていないもんで、質問させてください。)
例えば、こういう文脈で使われるわけですが・・・
「罪刑法定主義については、73条6号但書や39条がそのコロラリーとして規定されている以上、罪刑法定主義自体は当然の前提とされている」
論理的帰結ということじゃないの。
>>784 即レス、ありがとうございます。
催告、は通常の催告・・・意思の通知と同じと考えて良いですか?
>>782 正直学説や判例の立場を聞く人はどんなテキストを使ってるんだと子一次間(ry
あと各論は行為無価値と結果無価値の対立が反映される場面は少ないよ。
ちなみに判例は委託物横領では預金の法律的支配としての占有を預金債権者に認めている。
ただこの場合、占有を認めないと背任罪しか成立しないので不合理だという価値判断が背後にある。
他方、窃盗詐欺などでは預金の占有は銀行にあるとされている。
>>794 誤振込された口座名義人は刑法上預金債権を取得するんですか?
>>756 遅レスですまんが,やや不正確だな。
動詞:取り消す
名詞:取消し
複合語:取消権
が正確。
判決書参照。
>>793 もちろん、その通り。つうか反訴しろよって思うけどね(w
>>797 どうも。
なるほど。反訴という手もありますね。
>>441 超遅レス。佐川急便の登記を勝手に変更した京都府議の逮捕容疑は、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用だよ。
802 :
山崎渉:03/03/13 12:25 ID:???
(^^)
山崎のあほが来たので
保守age
なんでわざわざ普段使いもしない「けだし」なんて使うのかね?
同じ意味なんだから「なぜなら」でいいじゃん
司法板の法律相談板の50くらいのスレに短時間に一気に書き込んで行っている。
もーなんかの手続以外に考えられない。実際に読んでいるわけがない。
806 :
氏名黙秘:03/03/13 15:56 ID:OScLRRYf
民法です。
社団乙に法人格が与えられているとき乙の債務について構成員の個人財産は責任財産とならない。
H6−34
と、
団体が法人である場合には、団体の債務について構成員個人が弁済の責めに任ずることはない。
S58−41
にはなんか違いがあるんですか?
どちらも合名会社合資会社という例外があるから誤りだと思うんですけど?
807 :
806:03/03/13 16:17 ID:???
もひとつH7−24の肢イでも例外有とすると答えが出ませんよね
民法上の社団法人だから択一では合名会社や合資会社は度外視するということですか?
>>806 あまり気にしない。
他の肢が明らかに正誤がつくから、そっから考える。
(うろ覚えだが個数問題じゃないよね?)
ただ、今後出る場合は民法上とか公益社団法人とか書かれると思うよ。
>>807 辰巳の解説はそのように解してるね。
S58-41とH6-34については、例外があるから誤り。
H7-24については、問題文から「民法上の社団法人を指している
と解するのが素直である」などとしている。
要は、択一では度外視するというより、問題により度外視したりしなかったりだと思う。
>>807 試験用紙には「必ずこたえが一個あります」と印刷されている
どれが正解かは相対的。そこを無視して自分の考えを押し通す奴は
論文は受けて欲しくないというシグナルかもよ
811 :
氏名黙秘:03/03/13 17:25 ID:nacYbIgG
県立高校の文化祭における模擬店で食品販売を行ったところ、
当該模擬店が販売した食品を購入・消費した多数の者が
食中毒を生じ、このうち数人は入院を要する程度の症状であった場合、
被害者は国家賠償法に基づき、損害賠償を請求することができますか?
また、食品販売につき、保健所の指導を受けていた場合はどうですか?
812 :
厨房自白:03/03/13 17:25 ID:4pfrSaud
★質問
民法900条4項但書の,半血の兄弟姉妹の法定相続分は
全血の兄弟姉妹の半分って,具体的にどういう事情を念頭に
置いているのだろう?参照Sシリーズp139。
よろしく,おながいします。
813 :
806:03/03/13 17:58 ID:???
>>808 H6−34は個数問題ですが「AならばB、BならばA」両方成り立つものの個数なので
いちおう答えは出せます
>>809>>810 なるほど、受かりたければそう考えるのが素直ですね
みなさんありがとうございました
請負契約についての質問です。瑕疵が軽微だということは、その修補に代わる損害賠償債権と、その反対債権たる報酬債権との同時履行は、全額について肯定される事情なんでしょうか?否定される事情なんでしょうか?
>>812 ABの間に子甲乙、ACの間に子丙がいたとします。
甲が死亡し乙丙のほかに相続人がいない場合、
甲と片親のみを同じくする丙の相続分は、
甲と両親を同じくする乙の半分である、ということです。
Wの新作問題解いていて?な記述があったのですが。。
下記は穴埋めした後の文章の抜粋です。
(ここまで)
自殺違法説からは、自殺関与も違法行為への関与となるが、
「構成要件該当性」を欠く違法行為への従属を認めることになる。
共犯における正犯行為は違法行為であれば足り、
「構成要件該当性」は不要であるという意味で制限従属性説を理解することが前提となろう。
責任が欠けるって言うのなら理解できるんですけど、これってどういう意味なんですか?
構成要件該当性はないけど違法であればいいという風に制限従属性説を修正して理解しろってことですか?
構成要件該当性はないけど違法っていうのも理解しがたいのですが。
出典2002年択一問題集刑法(W新作問題)P421(no.114)
法学教室NO.199P156〜
文章の意そのままでしょ。
特に引っ掛かるところはないように思うが。
>構成要件該当性はないけど違法っていうのも理解しがたいのですが。
この辺の理解が問題だな。
構成要件該当性と、違法性、責任はそれぞれ別個の概念であって、
大部分は重複するものの、当然に重複するわけではない。
むしろ、重複しない部分があるからこそ、罪刑法定主義とか構成要件を
中核とする犯罪論とか、そういうことがやかましく言われるのであって。
構成要件には該当しないが違法となるものには、件の説による自殺行為のほか、
よく挙げられるものに過失による器物損壊行為がある。
また、責任はあるが違法性の欠けるものとして、偶然防衛をあげる見解がある
(確か、偶然防衛について正当防衛を成立させる前田説がそう)。
だから、その設問見解の要旨はあなたが言うとおり
>構成要件該当性はないけど違法であればいいという風に制限従属性説を修正して理解しろってことですか?
ということ。まあ、「修正」というよりも「実はこうであった」という論旨っぽいけど。
履行不能に基づく損害賠償債権とその反対債権(金銭債権)は相殺することができますか?
裁判官のボーナスを減額すれば「報酬」の減額になりますか?
『裁判官の「報酬」を減額することは憲法上できないが、そこでいう「報酬」とは基本給をいい賞与は含まれないから、賞与制度を廃止して結果的に裁判官の給料が減額されても違憲でない」
正誤いずれ?
きわめて簡単な事例ですが、
窓ガラスを割る意図で、窓ガラスに向かって石を投げたところ、
在室している人が負傷した。
この場合には、通説判例に従えば、
器物損壊罪と過失傷害罪の観念的競合ということでよろしいですか。
age
829 :
氏名黙秘:03/03/14 01:16 ID:KdMlR3Nz
前田を使って刑法を勉強しはじめたものなのですが、
総論を終わり各論に入ったのですが、2つほど分らない事が
できてしまいました。どなたかお教え下さい。お願いいたします。
まず、分らないのが各犯罪の構成要件の結果、実行行為、
因果関係なのです。
総論を読んだ後なので、結果、実行行為、因果関係と
分けて考えようと思って読んでいたのですが、例えば、窃盗、強盗罪、
や詐欺のところを読んでも、どれが結果でどれが実行行為なのか
はっきりわからないのです。
詐欺罪では、223pには、「詐欺罪の実行行為は、詐欺行為から
財産上の処分に至る全体」と書いてありますが、そうすると何が
結果、どの部分が因果関係と考えればいいのでしょうか?。窃盗罪や
強盗、詐欺の構成要件を正確にお教え願えないでしょうか?
それとも根本的な考え違いをしてしまっているでしょうか?
もう一つ分らない事があります。それは結果、実行行為、因果関係
の思考順序です。
というのも総論では、結果→実行行為→因果関係と考えますが、
各論を読んでいると実行行為(?)から論述されている
ので、疑問に思ってしまいます。
総論で殺人罪などは明らかに結果から思考していたはずなのに、
詐欺や強盗などは、結果から思考しているように読めません。
詐欺や強盗罪では、具体的にどのような順序で思考すればいいのでしょうか?
詐欺行為や、暴行などから思考しはじめるのでしょうか?
また名誉毀損なども結果が必要と記述されてますが、この場合どのような
順序で考えればいいのでしょうか?
長くなりましたがよろしくお願いいたします
>>824 正解だと思う
報酬は、労働の対価としての反対給付だと考えるのが通説だから、
賞与や手当は報酬に含まないはず
>>829 結果から考えるのはおかしいだろ。
結果が発生せず、未遂ということもある。
実行行為から考えろ。
>>829 すっごいきたない言い方だが、
・各論では総論はある程度抽象化される
・本試験で総論と各論が同一の問題で聞かれることはない
・だから、総論の問題には総論の知識で答え、各論の問題には各論の知識で答えれば、総論と各論をリンクする必要はなく、実際上特に問題は起こらない
というのはダメかな?
↑神
835 :
氏名黙秘:03/03/14 01:35 ID:KdMlR3Nz
>>833 結果無価値をとっている皆さんそうお考えなのでしょうか?
そうですね。各論や総論の結果や行為の論述の順序も違いますね。
割り切って、総論は普通に結果→実行行為→因果関係、
各論は(少し気持ち悪いけど)淡々と最初の行為から要件を
充たしているか検討していけばいいんですね。
神というのは釣られているのか…??
でも、答練で実際上困ったことはないよ。
オレとしては、各論を書く際、厳密に考えるといつも「これでいいのかなあ」と思うが、
ごまかしごまかし淡々と書いていて、結局25点ぐらいついてくるのが実情
あ、総論はきっちりやらなきゃだめだぜ
837 :
氏名黙秘:03/03/14 01:36 ID:KdMlR3Nz
>>836 釣られてません、マジメにお聞きしております。
レスありがとうございます。
>>829 結果とは法益侵害及びその危険性である。つまり結果とは保護法益を侵害することである。
窃盗罪、1項強盗罪、1項詐欺罪のいずれも奪取罪で、その保護法益は「財物に対する占有」である。所有権その他本権でない。
とすれば、いずれの罪も「結果」は保護法益の侵害つまり占有侵害である。
前田説の場合、まずこれらの罪の構成要件該当性を検討するにはこの「結果」=「財物に対する占有侵害」があるか否かを検討するのである。
この結果から検討するのが結果無価値である。
次に、実行行為である。これは結果たる保護法益の侵害に向けられた行為である。
たとえば、詐欺罪なら財物の占有移転に向けられた一連の行為(詐欺行為→錯誤→処分行為)の有無を検討するのである。
そして、結果と実行行為との因果関係を検討するのである。
結局、結果=保護法益の侵害ということである。およそ各論の保護法益を確認しそれの侵害が「結果」なのである。
>>835 スマソ、漏れはヘタレなので、座右の銘は
「寄らば大樹の陰、通説判例マンセー、前田なんぞどこ吹く風」
なのです。
前田は一切勉強したことありません。
刑法総論で質問です。
法益という場合の法とは刑法のことなんでしょうか?
841 :
氏名黙秘:03/03/14 02:13 ID:KdMlR3Nz
>>839 レスありがとうございます。かなり頭がすっきりしてきました。
839さんの、おっしゃる所からすると、
強盗では、結果=財物・利益の移転で、実行行為=暴行脅迫→反抗抑圧
と考えてよろしいのでしょうか?
もう一つお聞きしたいのですが、強盗致死罪の場合、どのような順序で
構成要件該当性を判断するのでしょうか?
やはり生命の侵害からスタートするのでしょうか?
>>840 当たり前だよん。
刑法が保護する利益=法益
843 :
◆YEQe44fpyY :03/03/14 02:15 ID:Xd/ICo5k
そもそも法益という語自体が刑法のみで使われるわけではない
刑法で法益保護という場合の法益は当然、刑法によって守られる利益
>>841 ノーノー。
強盗罪の実行行為は「強取」だよん。
>>841 混乱してるようだね。
財物奪取に向けられた膀胱・京伯、これが強盗罪の実行行為。
財物奪取に性交したら既遂、シパーイしたら未遂だよ。
>>841 質問後段について
結果から遡って考えて、書くときは行為から書きます。
847 :
氏名黙秘:03/03/14 02:22 ID:KdMlR3Nz
>>844 え?そうなんですか。
p190をみると、確かに、実行行為=強取=暴行脅迫→反抗抑圧→財物・利益の移転
となっております。ただ、結果というのも財物の移転というか、財物の占有の移転
なんですよね??結果と実行行為の区別がつけれないです。。。
>>847 強取は強盗の実行行為と結果とを包摂する概念と思えばいいんじゃない?
難しく考えすぎ。
>>842,843
違法というのは、法益の侵害、またはその危険ですよね。
そして、構成要件が違法・有責行為類型だとすると
各条文で法益を保護する前に、違法(法益を侵害する行為)
という概念が存在することになり
変なことになるんじゃないんですか?
>>847 財物奪取に向けられた暴行・脅迫はあったが、結果が発生しなかったら未遂。
実行行為の定義を思い出して、もう一度考えてみよう。
>>849 っていうだけでは不親切だから答えておこう。
構成要件は条文を分析して得られた犯罪の仕組み。
=条文ではないが、初学者のうちは=条文と思っておいてもよいかな。
当罰的行為を社会通念にしたがって類型化したもの。
854 :
氏名黙秘:03/03/14 02:32 ID:KdMlR3Nz
>>845 はい、混乱しております。
強盗罪の、結果=財物奪取(占有移転)、実行行為=財物奪取にむけられた
暴行脅迫→反抗抑圧ということですか?
>>846 え?結果無価値も書くときは行為から書くのですか?
結果無価値の、答案をみてみると、行為からかいているものと、
結果から書いているものがあってどちらが正しいのがわからないのです。。
構成要件って条文の一部ではないのですか?
強盗致傷罪の保護法益は人の生命・身体である。
例:強盗致死罪(240条後段)が成立するか。
@「人を」「死亡させた」にあたる(結果)
A「強盗」とは、強盗罪の実行に着手した者をいうが(43条本文)、強盗の意思で反抗を抑圧するに足る暴行をしているので「強盗」にあたる(実行行為)。
B人の死亡と暴行との間に因果関係もある。
B強盗の故意もあり「罪を犯す意思」(38条本文)があり、人の死亡につき予見可能性(過失)もある。
Cよって強盗致死罪(240条後段)が成立する。
ちがいます。」
>>857 昨日57期スレで話した人だ(藁。
漏れは落ちるから後は頼みますた。
C-ya
あ、確かに刑法総論講義案に
「刑罰を科する対象として法律に規定された違法・有責な行為の類型を犯罪構成要件という」
とかいてありました。
でも、そういった場合でも、
構成要件が最初にあって、法律が規定されているわけですよね。
とすれば、条文が規定されている前に違法という状態が生じてしまいませんか?
法益の「法」を現行刑法と考えることには無理がある気がします。
>>858 何で分かるの?
どうやってるのか教えて。
こんなこといっても,ここにかくわけないか。
俺も,もー寝よ。
>>859 罪刑法定主義を理解していないと思われ。
>861
どこがですか?
鶏と卵やね。
>>859 っていうだけじゃ不親切だから丁寧に教えよう。
世の中にはイパーイ悪いこと(違法という意味ではない)や、非難されるべきこと(責任という意味ではない)があるよな。
その中で、特に「これは放置できない!」ってやつだけ犯罪として刑法に規定したわけだ。
悪いこと・責められるべきことの中でも、刑法に規定されたものだけを、違法・有責と呼ぶんだな。
だから、「条文が規定されている前に違法という状態が生じてしまいませんか?」という疑問はおかしい。
条文があってあ初めて違法・有責という概念が出てくるんだからな。
866 :
Sシリ民訴スレの1 ◆YEQe44fpyY :03/03/14 02:56 ID:Xd/ICo5k
確かに、
>>849 のおっしゃる通り、悩ましい問題だわ。
ちなみに、
1 大谷講義各論p1「・・・侵害行為を犯罪として禁止する。
この利益を刑法上の保護法益または法益という」ってところからすると、
刑法において、法益という場合の法とは刑法を意味しているように読める。
2 一方、大谷講義総論p254「違法性の判断方法」には
「刑罰法規を含む全法秩序を基準に違法性の有無が判断され・・・」とある。
3 なお、違法性の本質とは「社会倫理規範に違反する法益侵害行為」。
で、「構成要件とは違法・有責行為類型」
>>865 >条文があってあ初めて違法・有責という概念が出てくるんだからな。
とすれば、厳密に考えれば
条文を規定→違法有責という概念が出てくる→違法・有責行為類型(構成要件)
という順番になりませんか?
868 :
氏名黙秘:03/03/14 02:59 ID:KdMlR3Nz
>>856 丁寧に、ありがとうございます。
もう少しお聞きしたいのですが、「銀行強盗に押し入る前に、実行の妨害となる
隣接の交番の巡査を射殺した場合も、240条後段が成立する」(各論p211)
となっているのですが、その場合の構成要件該当性の判断はどうしているのでしょうか?
この場合も巡査の死からスタートするのでしょうか?
869 :
Sシリ民訴スレの1 ◆YEQe44fpyY :03/03/14 03:01 ID:Xd/ICo5k
>>865 >悪いこと・責められるべきことの中でも、刑法に規定されたものだけを、違法・有責と呼ぶんだな
これは、明白な誤り思われる
>>867 それが法解釈だね。
条文からスタートする。
さっきまでのあなたの頭は立法者の発想になっていたと思われ。
確かに,条文から,法益が何であるか探るしかない。
しかし,
立法する以前に保護すべき利益の選択がなされ
その上で罪刑法定主義の見地から法益を侵害する一定の行為類型だけ罰する
としているのだから
条文以前に違法乃至法益という概念の存在を観念することができると思う。
法益における「法」につき,法益が条文から遡って見つけるしかないが
条文以前に存在するものと観念しえるという点から,
「鶏と卵やね」と説明することに,座布団一枚。
強制履行というのは、直接強制のみを意味し、代替執行や間接強制は含まないんでしょうか?
414条2項を読むとそのように思うのですが。
873 :
Sシリ民訴スレの1 ◆YEQe44fpyY :03/03/14 03:12 ID:Xd/ICo5k
ちなみに、前田講義p54には、「法益とは、刑法により保護すベき利益のことである」ってはっきり書いてある。
>>873 明白な誤りってなんですか??よろしければ教えてください
刑法により保護すべき利益であることと,
刑法以前に観念しえることとは矛盾しないのでは?
形式的違法論と実質的違法論?(記憶が定かでない)の対立についての
記述を読めば,
わかると思うが。
876 :
Sシリ民訴スレの1 ◆YEQe44fpyY :03/03/14 03:21 ID:Xd/ICo5k
だから、良いんじゃないの。わかったよ。
「法益=刑法によって保護されている利益」だとしたら、おかしなことになるけど、
「法益=刑法によって保護すべき利益」だから、
先に「法益侵害すなわち違法」があって、構成要件が「刑罰法規に規定された
違法かつ有責な処罰に値する行為の類型ないし定型」(大谷119)だとしても、
矛盾しない。
なお、「違法性とは社会倫理規範に反する法益侵害行為」だが、
「違法性とは社会倫理規範に反する刑法によって保護すべき利益を侵害する行為」
言い換えても矛盾しない。
そして、「違法性は全法秩序を基準に判断される」としても、
これまた、矛盾しない。
つまり、「すべき」ってところがポイントじゃないかしら。
877 :
氏名黙秘:03/03/14 03:21 ID:3udv3Osm
>>876 ごめんなさい、わかりました。
眠いので,思考力が低下しています。
おおむね,共通の理解が得られたということで,よろしいか?
879 :
Sシリ民訴スレの1 ◆YEQe44fpyY :03/03/14 03:26 ID:Xd/ICo5k
>>874 「構成要件とは違法有責行為類型」にいう「違法」というのは、刑法の規定以前の問題。
何度もここに書いたけど、違法というのは、単に「悪い」ということであって、
全法秩序の見地から判断されるもの。
>>872 狭義の強制履行は直接強制のみ。広義には代替執行、間接強制も含むと思いねえ。
882 :
Sシリ民訴スレの1 ◆YEQe44fpyY :03/03/14 03:36 ID:Xd/ICo5k
すいません、お聞きします
甲は、実際にはA罪の構成要件事実にあたることをやったのに、
B罪の構成要件事実にあたることをやったと誤認し、
しかも自分の行為は無罪であると認識していた
この場合に、甲の罪責について問題になるのは、
事実の錯誤のみでしょうか
あ、付けたしで、
乙は、実際には無罪にしかならない行為をやったにもかかわらず、
自己の行った行為につき、C罪の構成要件事実に該当する行為を行ったと誤認し、
しかも自己の行為にはD罪が成立すると思っていた
丙は、実際には無罪にしかならない行為をやったにもかかわらず、
自己の行った行為につき、E罪の構成要件事実に該当する行為を行ったと誤認し、
しかも自分の行為は無罪であると思っていた
乙・丙の罪責は、幻覚犯しか問題にならない
これは正しい理解でしょうか
>>884 無罪にしかならない行為というが、学説によっては主体の不能となる事例もある。
一概にはいえないな。
>>884 結論として不可罰になるというのであれば正解
889 :
氏名黙秘:03/03/14 08:19 ID:20xylCda
LECかWセミナーのどちらの基礎講座にするか悩んでいます。
当方、初心者です。通信です。お願いします。
890 :
氏名黙秘:03/03/14 09:12 ID:pfTk6s+k
結果無価値の立場から具体的な構成要件判断順序を教えねがえませんか?
「銀行強盗に押し入る前に、実行の妨害となる隣接の交番の巡査を射殺した場合も、
240条後段が成立する」(前田各論p211)となっているのですが、その場合
の構成要件該当性の判断はどのような順序で判断しているのでしょうか?
少し丁寧にお教え願えないでしょうか?
また結果から考えて、書くときは行為からと上でお聞きしたのですが、
結果無価値を取っている人は、皆さん行為から書くのが普通なのですか?
素直に考えれば結果から書くべきなのかなと思うのですが、
結果無価値の答案でも行為から書いているのも多いですし
行為から書くべきか、結果から書くべきか、一体どちらが正しいのか
お教え願えないでしょうか?
891 :
氏名黙秘:03/03/14 09:55 ID:ObgB7stj
構成要件は法益侵害「行為」の類型であるので、行為から
入るのは当然では?その行為が構成要件が予定する処罰に
値するかいなかを判断するのが結果無価値。行為無価値で
結果無価値を前提としてその上で行為無価値も考える立場
(違法二元論)でもやはり同じ判断をする。
結果無価値だから結果から考えるべきと言うように聞こえるが
それは結果無価値の意味を理解していないのでは。これは価値
判断基準であって、本来何をもって違法とするのかについての
争いのはず。ただ行為無価値説が構成要件を一般的定型的判断
であると説くことが多いが、前田先生などは構成要件で実質的
な判断をなされている。
でも難しい。漏れだったら上の例では「甲は強盗の意思で、実行
の邪魔になる警官を殺している。甲に強盗殺人罪が成立しないか
が問題となる。強盗殺人罪が成立するには・・・の要件が必要で
あるが、まず240条後段に故意ある場合が含まれるかが問題となる。
この点・・・・」と続けるところだが、やはり難しいな。
890に対するアドバイスにならなかった。クソ。
批判、反論おながいします。
構成要件は、法益を侵害する事実を処罰する
そして、それはどのような行為によるかで類型化されている
結果無価値だから何故結果から書くべきなのだ??
まあ、犯罪の中には結果を生じさせないものもある(抽象的危険犯)
また、結果が生じていても行為が無い事には犯罪の検討が始まらない
行為から検討するのが素直だろう
結果無価値は違法性判断の基準が結果なのであり、結果ばかり追い求めるわけではないぞ
法人の人権と構成員の人権の調整という問題について
判例は、民法43条の範囲内にあるか否かを基準に調整すると
いう態度であると理解して良いですか。そして、これは結局
私人間への憲法の間接適用であると。
自分のイメージとしてはこんな感じなんですが荒っぽいでしょうか。
894 :
氏名黙秘:03/03/14 12:38 ID:4fJboHVI
>>891 レスありがとうございます。私の質問があいまいですみません。
結果から「考える」のは正しいと思っております。ただ結果から考えても
「書く」のは行為からと上で教えてもらったので疑問なのです。
なお、結果から考えるのが正しいと思うのは、行為無価値と結果無価値の
対立は、違法評価の対象を客観的なものに限定するかというより、
動的評価の時点すなわち違法性を行為時から判断するか結果発生時
から判断するのかという点の争いとされている(前田総p56)からです。
また前田総論も結果→実行行為→因果関係という項目の立て方をして検討
していますから(ただ各論はそうじゃないから混乱するのですが・・・)。
895 :
890(=894):03/03/14 12:39 ID:4fJboHVI
>>892&ALL
レスありがとうございます。891さんも892さんもおっしゃるように
構成要件は行為類型だとは承知しております。構成要件を個別化するのが
実行行為の一つの機能だと学んでおります。
しかし結果無価値をとる限り、思考としては結果からスタートするのは
間違っていないと思っております。
ただ「結果無価値だから何故結果からかくべきなのだ??」といわれると、
結果から思考をするから、書くときも結果から書く方が思考を示せるし、
素直かなぐらいしか分らないのです。だから思考はしても書くのは行為から
と言われるとそうなのかも?と思ってしまいます。結果無価値をつらぬくと
やはり結果から書くのが筋だけど、書くにくいから行為から書くということ
なのでしょうか?
また抽象的危険はんなどはどうかけばいいのか?も困ってしまいます。
その点も結果無価値を取っている人はどう書いているのか、お教え願いたいです。
前田先生は結果無価値を貫くため、総論において、危険犯、さらには形式犯で
さえ一定の法益侵害性(結果)を要求しているので、抽象的には結果→行為→
因果関係の思考は貫けますが、書くのはいったいどうすればいいのでしょうか?
つうか、結果から書いても良いし行為でも良い
言いたいのは、結果無価値だから結果から書くのが筋
なんつう話しはない
897 :
890(=894):03/03/14 13:02 ID:4fJboHVI
>>896 考えるのは結果からだけど、
書くのは、結果からでも行為からでもいい
ということですか?
そういうこと。どの採点者も行為だ結果だ考えてない
ちなみ俺は結果から書くけどな
その後行為を探して、それとの因果関係を考える
前田はしらんが、西田はまず保護法益から書いてあるけどな
900 :
890(=894):03/03/14 13:15 ID:4fJboHVI
>>899さん、どうもありがとうございます。
私もできるなら、結果から書く方が気持ちイイのでそうしたいのですが。
行為から書くという人がいたり、下の事例でどの結果から考え書いていけばいいのか
わからず、迷いが生じています。お手数ですが、以下の事例だとどのような
順で書けばイイのかお教え願えないでしょうか?
「銀行強盗に押し入る前に、実行の妨害となる隣接の交番の巡査を射殺した場合も、
240条後段が成立する」(前田各論p211)
901 :
勉強不足人・甲:03/03/14 14:07 ID:SBV9PYX8
「特定物・後発的不能・債務者の帰責性あり」の場合って債務不履行ですよね?
「特定物売買の場合、債務者は引渡しの状態で目的物を引き渡せば足りるので債
務不履行の問題は生じない」という言い回しとの整合性がよくわからないのです
が・・・
>>901 後半の言い回しはいわゆる特定物のドグマってやつね。
それは原始的不能についての言い回しってこと。
だから整合性はあるよ。
903 :
氏名黙秘:03/03/14 14:28 ID:n1TrbqRo
法を守れってのは、思想良心の自由に反しませんか?
>>903 例えば、浦部先生なんかその可能性を認めてるよ。
法が要求する内容によっちゃ。
>>901 後発的不能でも債務者は引渡の時点での状態で引渡せば足りるので
その事に付いて責任を問われない
ただし、善管注意義務を果たさない点で債務不履行となる
>>903 別に守りたくないという内心を罰しないなら自由に反しない
法を犯す行為を罰することができるのは当然
つうか、自由は義務と制限を伴うから自由であり
自由は制限されないものとする考え方自体がもう古いと思うけどな
>>900 俺なら、その事例は殺人罪であり強盗殺人じゃないと思うけどな、、
まあ、巡査殺害の時点で強盗の着手があったと見るんだろう
で、殺人に結果が生じている以上、強殺ということか?
人の死の結果から開始
調べるとそれは強盗の手段たる暴行だった
両者には因果関係がある
構成要件該当性OKでいいのでは?
907 :
勉強不足人・甲:03/03/14 14:44 ID:SBV9PYX8
>>902 この言い回しは後発的不能の場合には使わないんですね。
ありがとうございました。m(_ _)m
908 :
氏名黙秘:03/03/14 14:45 ID:xNZvRAEe
909 :
勉強不足人・甲:03/03/14 14:55 ID:SBV9PYX8
>>905 あ、そういうことなんですか?
じゃ、いちおう後発的不能の場合でもこの言い回しは当てはまるんですね。
ん?でも善管注意義務違反もりっぱな債務不履行ですよね?
ってことは、特定物ドグマってのはあくまで「特定物売買の場合、
債務者は引渡しの状態で目的物を引き渡せば足りる」ということを
言っているのみであって「債務不履行の問題は生じない」なんてこ
とは言ってないということでしょうか?
とにかく、ありがとうございました。m(_ _)m
たった今J-WAVEで任官志望者の内1人が適格に欠けるとして拒否されたって言ってたよ。
どういう香具師ですか?
>>910 知るの遅すぎ
asahi.comでは午前3時過ぎには出てたぞ
912 :
氏名黙秘:03/03/14 15:03 ID:n1TrbqRo
>>904-905 何気にふと思ったことなんですが、レスありがとうございます
今度浦部先生の本を読んでみますね
913 :
勉強不足人・甲:03/03/14 15:04 ID:SBV9PYX8
無権利者Aが「俺はBだ」と言ってBの所有物についてCと売買契約を結んだら
他人物売買ですか?無権代理ですか?
たてつづけに質問してすみません。
以後、慎みます。
他人物売買
Bは、いつ「Aの代理人です」とCに言っていない(99条参照)
Bはそもそも代理意思を有していない
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/;:;:;:;:;:;:ミミ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;`、
/;:;:;:;:彡―ー-、_;:;:;:;:;:;:;:;|
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|;:/_ヽ ,,,,,,,,,, |;:;:;:;:;:;!
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|` ノ( ヽ ソ |ノ|/
_,-ー| /_` ”' \ ノ < ちょ、ちょっとまって!
>>915がいま何か言った!!
| : | )ヾ三ニヽ /ヽ、_
ヽ `、___,.-ー' | `ー-、
| | \ / |
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/;:;:;:;:;:;:ミミ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;`、
/;:;:;:;:彡―ー-、_;:;:;:;:;:;:;:;| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|;:;:;:ノ、 `、;;:;:;:;:;:i | で、CM? 一旦CMです。
|;:/_ヽ ,,,,,,,,,, |;:;:;:;:;:;! ヽ─y────────────
| ' ゚ ''/ ┌。-、 |;:;:;:;:/ _.. ‐ァ=r‐''⌒゙二ニ二つ
|` ノ( ヽ ソ |ノ|/ _. -‐ '"´ l l r} } }l
_,-ー| /_` ”' \ ノ __ . -‐ ' "´ l ヽ 、 ヽ_ノノ
| : | )ヾ三ニヽ /ヽ ' "´/`゙ ーァ' "´ ‐'"´ ヽ、`ーテヽJ
ヽ `、___,.-ー' | / / __.. -'-'"
| | \ / | l / . -‐ '"´
\ |___>< / ヽ
918 :
英一:03/03/14 16:34 ID:rFRoHJ17
結果無価値論なら、
まず法益侵害結果を認定して、
そこから時間を巻き戻して行って、
構成要件該当行為を見つける。
しかし、事例問題では、
時系列に従って行為が書いてある。
だから、検討も面倒だし、書きづらい。
事例問題の答案作成上一番適してるのは、
行為者の主観を重視する、新派だ。
試しに書いてみ。
919 :
亀ニ:03/03/14 17:07 ID:???
>>918 類推解釈を使って妥当な結論も導けるしいいですな。
英一さん、是非新派で突っ走ってね。
920 :
812 :厨房自白 :03/03/14 19:12 ID:QVtR9p9m
>>815 おお,そういうことか。ありがとうございます。
直接適用説は、かえって自由権が制限される?
と言い切っていいのか。
内在的なものだとすれば、間接効力説でもそうだし、否定説に立って、
一般の法律を適用するだけだって、内在的な衝突があるだろうが?
923 :
厨房自白:03/03/14 20:56 ID:QVtR9p9m
>>921 おれは直接効力説が正しいと思ふが,答案では間接効力説で書くよ。
所詮試験だから,採点官が読んで点くれればいいンでは?
民法の間接適用で解決できないときだけ直接適用に
すればいいんでないの?
直接適用では人権が衝突した場合、比較考量によるほか無いだろう
すると勝敗は「どちらが鋭い剣を持つか」となる
基本的自由権の保護は相対化される。
結論は間接適用と余り変わらなくなる
それ以上に、憲法上の基本権は国家と私人の関係で効力を生ずべきであり
私人間では適用すべきではないと思うけどな
だから、判例に従い否定説だな!答案がかけなくなるから間接適用だが
在宅投票制度最高裁判決は、
判決は事実上、立法不作為を81条の違憲審査権の対象に含ませている
と言ってしまっていいのか?
>>925 積極的立法よりは違憲となりにくいがね。
判旨の趣旨として訊いているんですが
過失相殺と損益相殺は違うの?
甲に対する乙の債権につき、丙が保証人となり、丁がその所有する不動産の上に抵当権を
設定した。丁から不動産を譲り受けた戊は、弁済により乙に対する関係で、甲に代位する場合
には、丙に対する関係でも甲に代位する。
という問題(s56-14問)で、辰巳の肢別では×となっています。
しかし、物上保証人からの譲受人は、物上保証人と同視できるので、保証人に対しても
代位できる(東京高決平成6.5.30)という判例があるので、現在では○にするのが正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
930 :
929:03/03/14 23:55 ID:???
「甲に対する乙の債権」→甲に対する乙の債務
でした。
訂正いたします。
931 :
氏名黙秘:03/03/14 23:59 ID:+2OtuS/A
内田民法を1日1冊ペースで回すにはどうしたらいいですか??
今年中に択一、悪くても国1法律に受かりたいんです!!もう俺には後がないんです…!!
>>931 駒のようにバランスよく加工しましょう
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
>>931 内田民法解析講義をかって、一切テープを止めず倍速で聞きながら読む
934 :
氏名黙秘:03/03/15 00:16 ID:OIgf3BRr
保証は朱債務に対して従たる性質がある。一方物上保証人から目的不動産
を譲り受けても抵当権は消えないから、物上保証人と同視できる。その譲
受人が債務を弁済すれば譲り受け人は法律上当然代位。とすると丙に対し
ても甲に代位する。
・・・○じゃないの。債権譲渡があったときに債務者に通知すれば保証人
には通知する必要がないことからいっても保証人は朱債務の動向に左右される
立場にあるわけだし。
>>929 説が分かれているところなので、何とも言えない。
判例もまだ出てないでしょ、多分。
ちなみに高裁や高決は判例といわず裁判例という。
最高裁までいって判例。
>>935 本当?
「高裁の判例」という使い方は誤り?
>>936 一般に「判例」といえば最高裁判例を指すということ。
それと区別するために下級審は「裁判例」という。
広い意味では裁判例も判例なので「高裁の判例」という使い方も誤りというわけではない。
938 :
936:03/03/15 01:09 ID:???
ありがとう。
判例と言う言葉自体が多義的だからね
最高裁判例が出てない事案に関しては
高裁・地裁の判決・決定が「判例」と扱われる事も多い(特に刑事)
940 :
929:03/03/15 01:16 ID:???
皆様、お答えありがとうございました。
債権者意思説の主張ってようは即時進行説への批判だけだね
所有権を留保して売却っていくら譲渡担保でもイマサン分からないんだが。
ローンで車買ってみろ。
贓物罪と盗品等の罪って同じことですか?
質問です。
盗品を被害社宅に運搬した場合において、
追求権説に立ち、
盗品を被害社宅に運搬した場合は、追求権の侵害を
「被害者が多額の出費をしなければ盗品等を回復できなかったのであり、
このかぎりで追求権の行使が困難になったこと」
と理解すれば贓物罪の成立を肯定することになる。
らしいのですが、被害社宅に盗まれたものがあればすぐに見つかるから金は
ただ盗まれた場合よりかからないんじゃないでしょうか?
どうしてこれが、成立を肯定する方向へ向くのでしょうか?
946 :
氏名黙秘:03/03/15 15:01 ID:FD1SazQj
車は動産ですか不動産ですか
>>942 単純に所有権移転の時期をずらしただけ
代金完済時に所有権を移転する特約だよ
それが担保的機能を有すということ
>>944 YES
>>945 ずいぶんよく解らない理屈で批判しているな
判例の事案をよく読みなさい
>>946 不動産とは、土地及びその定ちゃく物です
動産とはそれ以外です
土地に付属した車を見た事があるのですか?
948 :
945:03/03/15 15:41 ID:???
辰巳の解説なのに…
大谷318には、
「本件贓物の運搬は被害者のためになしたものではなく、窃盗犯人の利益のため
にその領得を継受して贓物の所在を移転したもの」と判示し、贓物罪に当たる
としているな。
ということは問題がDQNなんですかね?
大谷の解説は正当
辰巳の解説は事案をすっ飛ばして結論だけを書いてあるだけで
問題自体は正当
問題の事案を読めば
>被害社宅に盗まれたものがあればすぐに見つかるから金は
>ただ盗まれた場合よりかからないんじゃないでしょうか?
>どうしてこれが、成立を肯定する方向へ向くのでしょうか?
なんていう疑問も浮かばない
まあ、あの判例は、追及権説から贓物の被害社宅への運搬は盗品運搬罪にあたる
としたものではないけどな。
950 :
さや:03/03/15 15:56 ID:OEZCv5jI
プライバシーの侵害って
大体、いくら位の賠償なんですか?
そんなもんわからん
弁護士に聞け
952 :
945:03/03/15 15:57 ID:???
要するに判例の具体的内容を知らなきゃダメポってことですか。
論理ではなく知識なんですね。
判例百選買わなきゃダメかな。
解説を読んで分からなければ解説の意味がないな。
もちろん。
判例は事案と判旨でワンセットだよ
論理ではなく知識、も間違い
だいたい、判例の事案を知らなきゃ、その判例の射程だって解らないはず
君のいうあの判例は、特殊事情があるし
俺は判例百選より、判例刑法(西田・佐伯・山口)が良いと思う
大谷を使ってるなら悠々社
土地に付着した車は不動産ですか?(w
957 :
氏名黙秘:03/03/15 16:50 ID:IO7qlPYL
とりあえずこれまでの辰巳の択一模試の成績なんだけれど、
五回受けたとすれば、 三回は合推+3〜5、 一回は合推ちょうど、そして一回
は合推-2〜-3 なのです。
そして、対策としてとりあえず「50点以上の高得点を目指すこと」よりも「合推を
安定してとること」を至上命題と考えているんだけど、その点で合推を下回ること
が悔しくてたまりません。敗因分析をすると、幾つかの複合要因が考えられます。
特に、頭の疲れ具合や体調といったものが大きく影響している(根本はこれが一番
の要因かもしれませんが)のは間違いないのです。ただ、結果的にこういう時に限って
@個数問題の数え間違えや文章を隅々まで読まずに肢を切ってしまうなどのケア
レスミスをしてしまう
A刑法などでパッと見解けそうだけど解けない問題に時間を食われてしまう
→この焦りが更なるケアレスミスを生む
B特に民法なんだけど選択肢をある程度絞って残り2択となったところで悉
く間違った方をマークしてしまう 等々。
あまり点数に神経質にならなくてもよいのかも、とか、とにかく体調を万全に
して臨めばいいか、というある意味、精神論で片づけていいとも思えないしち
ょっと壁にぶつかってしまいました。助けて
>>957 >五回受けたとすれば、
なぜに仮定形?
959 :
氏名黙秘:03/03/15 16:54 ID:IO7qlPYL
すんません、仮定形にしたのはめんどくさかっただけ、実績は単純に
これを二倍するぐらいです。
>>959 ああ、そういう意味ですかw。
実力は十分ある方のようですね。
頭が疲れるとケアレスミスは増えます。
各科目が終わる度にトイレに行って顔を洗うとか、外の空気を吸うといったリフレッシュタイムを挟むと、集中力がだいぶ違ってきますよ。
調子が良かったときよりも、むしろ調子が悪かった時の原因を考えることですね。
本番では調子が悪かった時の原因を排除必要がありますから。
Bについてはコメントしようがないですね。
その都度押さえていくしかないです。
模試の問題は細かい知識が多いので、あまり気にしなくていいと思いますが。
民法です。
903条と1030条は一見矛盾するように思えるんですが、
どのように区別して理解したらよいのでしょうか。
963 :
ごくごく初心者なのでスマソ:03/03/15 22:07 ID:ggD/N3Cl
なぁ、民訴が得意な方に質問。
仮執行宣言と執行文は違うん?(名前違うから違うんだろうけど)
判決主文に仮執行宣言が書いてあっても、更に執行文付与の申し立てしなければ
ならぬの?
964 :
氏名黙秘:03/03/15 22:12 ID:OEZCv5jI
時効中断ってなんですか?
>>963 判決主文が出されても、即座に執行ってわけには行かない場合がある。
即ち判決から執行までに時間があく。
そういう場合に実際に執行ってことになると、裁判所が出した執行の
お墨付き(債務名義)の執行文が古くなっている。
そんな場合に改めて裁判所に対し、新しいお墨付きを呉れと言うのが、
執行文付与の申し立てだって聞いたけど。ちと不正確。
967 :
ごくごく初心者なのでスマソ:03/03/16 00:01 ID:ObrnV5X4
>>965 ありがとござゐます。
てことは、判決主文ができたてホヤホヤの頃なら
仮執行宣言だけで、執行できるんですやろか?
969 :
まじれすでつ:03/03/16 00:08 ID:NSxfQQCN
春からレックの入門コース(30万ぐらいの)を受けながら、
学校がやってる択一講座など(それなりに実績がある大学ですが)を受けて、
来年の試験で択一は受かりますか?
春から2年っす
>>969 頭良ければね。
普通は1年では受からないと思っておいて下さい。
971 :
969:03/03/16 00:22 ID:NSxfQQCN
>>970
どうもです。
先輩がそのパターンのみ(大学の講座はほとんど行かなかったみたい)で択一受かったので、
けっこうできるもんなのかとかん違いしてました。その人は普通に3年次合格するつもりだったようです。
>>962 矛盾しない。特別受益者の相続分の算出と、遺留分の算出は別の話。
>>964 時効期間の計算が一からやり直しになること。
974 :
氏名黙秘:03/03/16 11:58 ID:kKz23S9I
没収された財物や戻されなかった保釈金は裁判所のものになるんですか?
それとも国庫へ?
「裁判所のもの」と「国庫」の違いを述べよ
裁判所のもの → 司法協会内のバザーで売り捌く
国庫 → 警察署内のバザーで売り捌く
なんちて
賄賂罪において賄賂は必要的没収ですよね。
で、異性間の情交も賄賂に該当するという判例がありますよね。
ぢゃぁーーー異性間の情交をどうやって没収するんですくわぁぁーーー???
Hできるんですくわぁーーーーー???♂どぴっあ!!!
978 :
さなぎ:03/03/16 12:56 ID:PXjObkpT
憲法の人権の問題で、営業の自由が22条1項で保障されていることを説明
するには、どうすればいいのでしょうか?職業を遂行する自由が保障されていること
を論証すれば、それがすぐに営業の自由が保障されていることの説明になるのですか?
それとも、職業を遂行する自由とは別に論証しなければならないのでしょうか?
職業遂行の自由=営業の自由なのですか?どなたか、教えてください?
日本国外にある全日空の飛行機内における犯罪は、
国内犯とはされないんですよね?
981 :
ゆう:03/03/16 13:05 ID:C6exZJO7
スレ違いなのは、わかってますが、どなたか助けてください。
祖母が倒れて入院してから、保険書をさがすため家捜ししていたら
祖母がX氏に140万円を貸した借用書がでてきました。
・支払い期限は昨年14年8月
・借用書は市販のフォームを使用
・債務者の名前と実印は有り
・年月日は有り
・ただし、債権者の欄が空白(うちのばーちゃんの名前がない)
これは、取り立てできるんでしょうか?
また、祖母は現在、医者の判断では「理解力あり」なのですが、失語状態で書く事もできません。
親戚全員が、孫の私に取り立てをするようにのぞんでいるのですが(今年から司法試験の勉強をはじめたという理由だけで。私は民法全く手をつけてないのに。泣)、私はやはり代理契約がいるのではとおもうのです。この状態でできるでしょうか?
@借用書が有効かA私が取り立てをするにあたっての代理権について
どなたかおねがいします。
>981
祖母には法定代理人はいる?いるならば彼から復代理にしてもらえばよい
居ないなら本人から代理人にしてもらうしかない
それができないなら、行為制限能力者制度を利用することになる
借用書が有効かは俺たちが判断できるものではない
どちらにせよ、相手方が素直に支払うなら問題にならないが
争うならば裁判となるから、弁護士に頼む事になるはず
>>980 だって刑法1条2項の文理解釈からは国内犯にはならないでしょ??
984 :
ゆう:03/03/16 13:24 ID:C6exZJO7
>>982 早速ありがとうです
法定代理人。いないです。むつかしいなー
借用書は債権者の名前がなくても、一応効力はあるのかにゃ?この点が大きな疑問です。
弁護士に頼むべきだとは言ったのですが、諸々の事情で親戚がいやがっています。
とりあえず内容証明を送るつもりではいるんですけど。
私のカンでは、どうも債権者欄に名前を書かなかったのは、向こうの確信犯ではおもうので、なかなか素直には払ってくれなさそう。
なので、先に、この債権者「●●殿」が空欄になってる借用書がどの程度ツカエルものなのか、知っておきたいとおもうのです。
「ライブ本」とは何ですか?
択一ミニマムを印刷しようとすると改行とかが
おかしくなってしまいなす。
印刷されている方はどうしていますか?
>>988 逆だ。同条は日本国外の全日空機も国内犯としているんだよ
>>984 借用書は「金を貸した証拠」でしかないから
別に空欄があったって、証拠として使えるならば問題ない
具体的事情による。他に証拠があればその借用書は絶大な威力を発揮するかも
でも、その借用書しか証拠がなく、おばあさんは使い物にならない(失言)ならば
正直帰ってくるのは厳しい。
うまい事相手に「債務の承認」をさせる事が出来れば良いのだがね
そういうお金のやり取りに素人が関わったら、間違いなく痛い目に合うよ
親戚がなんと言おうとプロに相談すべき
親戚がうるさいなら「お前がやれ」と押し付けておきなさい
>>987 >>983はネタだろ?
1条2項 日本国外にある・・・「日本航空」機内において・・・
つまり屁理屈文理解釈によれば日本航空=JALの飛行機にしか
適用されないことになるわな・・・・
ちょとわらた・・・
989 :
ゆう:03/03/16 14:39 ID:C6exZJO7
他に証拠がありません。
ばあさんは、今のところ使い物にならないし、ただ回復の見込みは(89歳)あるです。
「債務の承認」については、銀行の通帳の振込み記録や紙ベースの受領書の中に、その債務者からの利息支払いなどは一切ありませんでした。
そうですね。債務を承認させることが最大の課題となりますね。
ありがとうございます。
>>981 ベテの漏れからのアドバイス。
1)借用書は債権債務関係を「推定」させるに過ぎない。
だから、借用書があったからといって、証拠として直ちに採用されるわけではない。
>・債務者の名前と実印は有り
これはXの自署(手書き)なの? もし自署なら証拠として採用される可能性は高い。
2)問題はバアさんがXに貸した証拠があるか、という事。
「債権者「●●殿」が空欄になってる」のは気にしなくていい。バアさんのフルネームのハンコ(数百円)を作って押せばOK。
バアさんはボケてしまってるようなので下手に自署にしない方がいい。
Xが「借用書を作ったことは認めるが、まだ金を交付してもらってない」と抗弁されたら、消費貸借契約の成立自体があぼーんになる(民587条)。
こんな事を書くと「諾成的消費貸借が認められる」とかレスするヴァカがいるのだが、Xへの金銭交付がなければ諾成でも金銭返還請求権はない。
通常はバアさんからXへの銀行振込みの記録があるはずなのだが、ボケ気味のバアさんのことだから手渡しだろうな。
3)とりあえず内容証明を送るつもりではいるんですけど。
これは止めた方がいい。内容証明郵便には「裁判外の催告」の効果しかない。半年以内に裁判をしないと何の意味もない。
しかも1度「裁判外の催告」をすると、その後の「裁判外の催告」を繰り返しても無効になる。
4)代理権授与について
これは市販のフォームでも使えば? 「Xに対する金銭取り立てについての一切の権限を付与します」でOKだろ。
バアさんは後見開始の審判は受けてないし、医者が意思能力はあると認めてるから、問題はない。
どうせ2chで相談するなら、ここでなく法律相談板にスレ立てした方がいい。
今はサーバーがトンデルようだが。
ま、がんばれ。
単に、日本「航空機」と「日本航空」機とのシャレと思われ。
992 :
ボケ初学者:03/03/16 23:22 ID:ww8po84v
よく分からんのですが、不真性不作意犯というのは仮定的な違法性評価をしますよね。
そうすると、不真性不作意犯の実行行為性がある行為を行い結果が発生しましたが
因果関係の認定が微妙な場合、仮定的因果関係は認められないため犯罪成立自体が否定されてしまうの
でしょうか。それとも、因果関係が認められないとして否定されるのでしょうか。
つまり、構成要件該当性の判断の中で、不作意犯の認定と因果関係の認定はどちらのほうが
上位にある概念なのですか。
もしこれがはっきりしないと、犯罪成立自体の結論が違ってきてしまう可能性があるのでは
ないかと思ったのですが、どの本を見ても書いてありません。
993 :
ボケ初学者:03/03/16 23:24 ID:ww8po84v
四行目訂正さしかえ
それとも、これは不作意犯の成立が認められないという方向で
はたらく要素なのでしょうか。
994 :
ボケ初学者:03/03/16 23:35 ID:ww8po84v
つまり、寝たきりのババアを保護すべき人がいて、水を与えなかったので
脱水症状で死んだとします。しかしタンスの上から人形が落ちてきたことによる軋轢
と時間が相前後しており、どちらが直接の原因か分かりにくいとします。
このとき、不作意犯かどうかの認定を先に行うと保護責任者遺棄致死が認められ、
因果関係の認定を先に行うと不可罰になるような領域の因果性の程度というものが
ありえるような気がするのですが。
995 :
氏名黙秘:03/03/16 23:36 ID:my7XOW4m
前田先生の131、132あたりに書いてないですか?
996 :
ボケ初学者:03/03/16 23:41 ID:ww8po84v
その辺に書いてあるのは、不作意犯において仮定的な因果関係が入り込む
ということだけで、実際に仮定的因果関係と重畳した場合の処理の仕方は
見当たりません。
ババァの保護者は作為義務があって、それに違反して法益侵害の危険を惹起
する不作為があったんだから、少なくとも実行の着手があったとして、
未遂の罪責は問えるんじゃないの?
998 :
ボケ初学者:03/03/16 23:54 ID:ww8po84v
たしかにそうですね。
例がよくなかったのか、疑問が間違っているのかよく分からなくなってきました。
不保護罪だと少なくとも未遂が成立するので微妙さが際立ってきませんね。
あるいは疑問自体がおかしいのか。
もうすこし整理してみてたぶん次のスレで質問するかもしれないのでおねがいします。
999 :
氏名黙秘:03/03/16 23:59 ID:ww8po84v
1000とった奴は落ちる
1000とり
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。