初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ16
遺言執行者がいない状況ってどういう状況やねん?
平成11年35問目
肢ウ
被相続人Aに妻Bと死亡した兄Cの子Dがいる場合には、DはCの相続分を
代襲相続することができる。
確かに、Cに相続権がある場合にはDは代襲相続することができるが、そもそも
被相続人Aには妻Bがいるから兄弟姉妹のCは遺留分権利者ではないはずでは?
賃貸人が転貸人の地位を継承します。
>>935 有しません。そもそも解除される以前からも転借人は所有者に
対しなんの権利もありません。義務あるだけ。(613条1項)
939 :
938:03/02/26 18:05 ID:???
>>934 でした。
>>937 ??それはないやろ。所有者(賃貸人)が転借人に使用収益
させる義務あるのかい?
940 :
氏名黙秘:03/02/26 18:28 ID:MTi2GVac
>>926 いらないよ。もちろん、故意は必要やけど。
桶川事件判決の問題の所在について御教示ください。
942 :
氏名黙秘:03/02/26 18:41 ID:xSX/Vw/d
>>938、939
つまり、転借人は「出て行かない」という消極的な主張だけが
出来るというわけですね。で、賃料は原賃貸人に払う、と。
まあ、転借人は、利害関係を有する第三者として、直接、原賃貸借の賃料を支払うことはできる
転借人への催告は不要としているから、殆んど意味無いのだが
パターンとしては2つある
一つは転借人も追い出したい事例
多くは、転借人が問題児(問題会社)だったりする
もう一つは、転借人は別に出てってもらわなくても良い場合
この場合は、賃貸人は転借人と賃貸借を結べば良い
後者の場合、原賃貸借終了をもって、転貸借終了とした方が
実は転借人には有利。
判例はこっちの立場で、賃貸借が終わったら転貸借も終りねって判示した
昔は転貸借人を保護した方が良いだろうって考えが強かった
つうのも、多くの場合、家に住んでる人が追い出されると言うパターンだったから
しかし、今は、むしろ「借りてくれる人万歳」という、供給過剰になってしまっている
だから、敢えて転貸借人を保護しなくとも大丈夫になったし
ごねるのは、大概は「ヤクザ者」みたいな、むしろ追い出すべきであろう
転貸借人だったりする
連帯債務は、時効や免除について負担部分についてのみ絶対効を生じますよね。
他人の負担部分については保証人としての地位にあるかのごとくですが、
これは、連帯債務には他人の債務を担保する機能があるということなんでしょうか、
それとも、そのような現象になっているにすぎないということなんでしょうか。
もし前者であるとすると、それはなぜなんでしょうか?
つうか、連帯債務で、他人の債務を担保しない使い方をしてる方が珍しい
不真正連帯債務にもそのような担保的機能はあるんですか?
不真正連帯債務を認めていない学説もあるし、判例も微妙だぞ
負担部分があるかないかは、類型別のはず
950 :
938:03/02/26 20:11 ID:???
>>942 「出て行かない」という消極的主張もできんやろ。所有者(貸主)が
「原賃貸借は解除した、でてってくれ」と言うとお終い。
で転借人は転貸人に債務不履行(履行不能)による損害賠償を請求して
いくことになろう。
>>947 担保的機能を強めるためには絶対効はないほうがよいですよね。
でも、連帯債務は各自主観的共同関係があるため絶対効が多い。
負担部分についてのみ絶対効であるものも設けることで、
担保的機能に配慮したということなんでしょうか?
もしそれが正しいのなら、不真正連帯債務は絶対効がないから
担保的機能は連帯債務よ
>>947 担保的機能を強めるためには絶対効はないほうがよいですよね。
でも、連帯債務は各自主観的共同関係があるため絶対効が多い。
負担部分についてのみ絶対効であるものも設けることで、
担保的機能に配慮したということなんでしょうか?
もしそれが正しいのなら、不真正連帯債務は絶対効がないから
担保的機能は連帯債務より強いということなのかなと。
刑法各論の財産犯分野について教えていただけないでしょうか?
財産犯の保護法益について前田説(純粋占有説)を採りつつ、
不法領得の意思について利用処分意思・権利者排除意思の双方を必要とする説を採ることはできるんでしょうか?
論理矛盾はしないんでしょうか?
ちなみに、前田先生は利用処分意思のみ必要とされています。
相殺の質問ですけど
「逆相殺」ってなんで「逆」相殺なんですっけ?
956 :
950:03/02/26 21:04 ID:???
>>953 930読むと確かにそうですね。その場合って「合意解除」
さしてるわ。
だったら転借人はいままでの契約条件で貸主と賃貸借関係
継続ですね。
失礼。
>>952 不真正連帯債務が問題となる場面を思い浮かべてみると良い
ここでも主眼は「被害者の救済」であり、担保的機能ではない
担保的機能とは、A債権を保全することが内容
不真正連帯債務は「AもBも同じくらい悪いからな」というもの
契約で「不真正連帯債務」が発生する事はないのだから
担保的機能とはいえない
>>954 両者のつながりは論理必然なものではない
958 :
氏名黙秘:03/02/26 21:41 ID:MTi2GVac
960 :
age:03/02/26 21:51 ID:CFCFbeNH
>>930 >613条をもう1度復習しましょう。転借人は権利を有しません。
えとですね、ほんとに基本的なことですみませんが、
545条3項但書や94条2項などの第三者保護規定は
なんらかの物権を取得したものしか保護されないんでしょうか?
確かに、転借人は賃貸人や当該目的物に対しては何ら権利を取得しておりませんが
賃借人(転貸人)に対しては、転借権を取得しているので
その意味で、基礎賃貸借関係に基づいて、新たな独立の法律関係(転借関係)に
入ってきたものと言えそうな気がするのですが・・・
ながながとすいません。
>>944 いや、実際的には結構問題がある。賃料とか色々な条件とかで。
特に、会社がどこかから賃借していた社宅で問題になる。
>>960 >>545条3項但書や94条2項などの第三者保護規定は
>>なんらかの物権を取得したものしか保護されないんでしょうか?
そーゆー訳ではないよ。
って言うか、そろそろ誰か次スレ立てんと、ヤバイ気がする。という訳でsage
>>957 レスありがとうございます。
絶対効がある→担保的機能を弱める、という関係があったとしても、
絶対効がない→担保的機能を有する、となるわけではないですものね。
そうすると、連帯債務が請求などにつき全部絶対効としておきながら、
相殺・免除・時効のみ特に負担部分についてだけ絶対効としたのは
なぜなんでしょうか?
>>960 直接効果説を採った場合、545条1項但書きは遡及効を制限することによって第三者を保護する規定ということになりますよね?
元の賃貸借を解除した場合、遡及効を制限しようが解除後は賃借人は無権利者になるのだから、少なくとも解除後は転借人が545条1項但書きで保護されることはないのでは?
適当なので間違ってたらすいません。
964 :
氏名黙秘:03/02/26 23:05 ID:e1J1feCC
元従業員に対して、店がつぶれたのは、オマエが無断欠勤したからだ 月1〜2万送れ じゃないとまぐろ漁船にのるかー が、脅迫にあたらず 無罪の判決について一言
>>962 そりゃーあなた
そこまで絶対効を認めては、連帯債務の担保的機能が台無しになってしまうからですよ
ある一人が、たまたま全額免除ゆえ、他の人間も全額免除じゃ、意味が無い
債権者だってそんなことしないから、債務者は免除される事がなくなるし
>>964 実際上、裁判で原告と被告でどういうやりとりがあったか解らないと
なんともいえないな
原告側が果てしなくいい加減な場合があるし
主張だけで立証は失敗した可能性あるし
>963
賃貸借契約の解除は非遡及効のはず(620条)
よって、おっしゃるとおり、545条で直接効果説を取った場合、
545条1項は解除の遡及効のために不測の損害を受ける第三者を保護するための規定となるので
非遡及効である賃貸借の解除には545条1項但書は適用されないはずです。
従って、賃貸借契約の解除の場合、原則として第三者(転借人)は保護されません。
ただし、930がおっしゃっているように
賃貸人が転貸に承諾をしているにもかかわらず、原賃貸借を合意解除したような場合は
信義則に反するので明渡し請求をできないことになります。
そして、賃貸人はあいかわらず賃料請求でき(613)、転借人も
賃貸人に対して直接義務を負う不思議な関係になります。
ところで、今疑問に思ったのですが、原賃貸借が解除されても
転貸借関係は生き残っているんですよね。
そうすると、転借人が弁済期に転貸人に賃料債務を支払った場合、
賃貸人はどういった主張ができるんでしょうか。
内田先生の基本書(債権各論P368)に「709条では被告の過失と損害との間に因果関係が必要であるが、714条では、監督義務の懈怠と生じた損害との間に因果関係は必要ではない(もし因果関係があれば709条の不法行為が成立するだろう)。」とあるのですが、
これは通説的な理解なのでしょうか?
民法714条は過失の立証責任を転換した規定にすぎず、714条によって監督義務者が負う責任は709条と同じ自己固有の責任ではないのですか?
現在占有改定以外の譲渡担保の公示方法があると聞いたような
気がするんですが、ほんとですか?
>>968 監督者責任の主旨(≠趣旨)は、
★監督者が監督義務を怠ったことに基づく責任=監督者自身の過失に基づく固有責任
★証明責任の転換
の2点にある。
山本敬三教授・今年度民法第四部レジュメ233頁より。
>>960 545条1項但し書きの趣旨を解除による遡及効で地位を覆えさせら
れる第3者を保護する規定と捉える場合(直接効果説)
賃貸借解除は遡及効ないから転借人は545条1項但し書きの枠外。
間接効果説では契約は解除により消滅するわけではなく
第3者の権利は害されることはないとし545条1項但し書き
は当然の規定とする。この説では解除権者と第3者は
対抗関係に立つとするが俺は対抗関係に立たない場合もある
のではないかと思う。そして転借人は賃貸人の承諾を得て転借権
を取得しているにすぎずいわば解除権者と転借人は当事者類似の
関係にあるのではと思うが。
従って解除された場合、転借権を主張しえない。
転借人は賃借人と一体的地位にあり解除によって賃借人に生じる
地位と運命を共にするというべきか。
972 :
936:03/02/27 01:42 ID:???
レスほしいな
>>969 占有改定は公示方法ではなく、引渡な
占有改定には全く公示的機能はない
明認方法のことか?
土地とかなら、所有権移転の部分に「譲渡担保の為」と書き込まれるけどな
975 :
936:03/02/27 02:25 ID:???
つまり、死亡時に配偶者がいる場合には、被相続人の兄弟はそもそも推定相続人
じゃないから被相続人の兄弟の子供が代襲相続出来ることもないはずと思うんですが。
>>975 889条
左に掲げる者は、887条の規定(配偶者は入ってない)によって
相続人となるべき者が無い場合には、・・・相続人となる
第二 兄弟姉妹
890条
被相続人の配偶者は常に相続人となる
家族法では、疑問に思ったら常に条文です
私のいない間にかなり盛り上がってたようですね。ちなみに私は930以外は書き込みしておりません。
>>934 >ならばその場合、新たに転借人と賃貸人との間の法律関係はどうなるのでしょう。
>飽くまで転借人は転借人のままで、賃貸人に対して権利を有しないのでしょうか?
確かに転借人に合意解除を主張できないとするだけでは不十分のように思われます。
ただ、転借人が当然に賃借人(転貸人)の地位を承継するというのは釈然としません。
個人的には地位の引受け(契約引受)の合意等をする必要があると解したいのですが、平野「契約法」(信山社)p399に記述がありました。
α説(我妻・中Tp464):賃貸人・転借人のまま存続。
β説(不明。支持者なし?):賃借人の地位に転借人が入る。
γ説(石田穣p239、東京高判S38.4.19):賃貸人が転貸人の地位に入る。
α説では、転借人がいつまでも賃貸人に権利主張できない状態が続くだけでなく、解除されて無関係になったはずの転借人も転貸借契約の拘束を受けるという不都合があります。
γ説は、転借人を排除して契約を合意解除した賃貸人が不利益(転貸借契約の拘束)を受けるのは当然という発想だと思われます。この説が最もバランスの取れた解釈なのかも知れません。
が、私はあくまで賃貸人と転借人の合意により新たな賃貸借契約を結ぶべきだと考えます(転借人の出した有益費や必要費については不当利得法で処理可能)。
978 :
936:03/02/27 02:37 ID:???
だから、兄弟姉妹には遺留分がないのに、どうして兄弟姉妹の子供が代襲相続できるわけ?
979 :
936:03/02/27 02:40 ID:???
だいたい、兄弟姉妹には遺留分がないのに、相続人にしてどういう意味なんだろうか。
後順位の相続人ということなのかな。
980 :
氏名黙秘:03/02/27 03:13 ID:rKyMTsrz
もうじきテストなのですが暗記や集中力などの、勉強に必要な集中力
の栄養をなにから取ればよいでしょう?
なんか頭の回転が寝不足で悪くて。
983 :
982:03/02/27 03:38 ID:???
つまり、遺留分がないというのは遺言による相続分指定、遺贈などによって
相続分が0と定められたとしても何も文句はいえないというだけで、遺言が
なければ兄弟姉妹には法定相続分が4分の1あります(900条3号)。
984 :
936:
なるほど。よく分かりました。ありがとうごぜーますだ。