【PSE法】 「一部でなく、中古電子楽器すべて除外を」…"ビンテージ除外"で東儀秀樹さんら、会見
71 :
テンプレ 1/8:
72 :
テンプレ 2/8:2006/03/14(火) 19:46:31 ID:LEdZRnXt0
新品の安全性に関しては、
旧(〒) : 国による安全性の認証が必要
↓
新(PSE): 事実上、メーカの自己申告(JET等が確認はするが・・・)
のため、新品の安全面では規制緩和になっている。
666 名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2006/02/15(水) 08:49:30 ID:C+QQUINm
〒マークすらないものを規制するのであればまだ分かるが、
〒マーク付きを規制するのは不自然でしょう。
〒マーク付きの方がチェックが厳しかったんだから。
569 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/02/14(火) 21:39:02 ID:00mOJEa90
「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法」 (2/2)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0602/14/news017_2.html > つまり、PSEマークがない製品でも、旧法に適合していれば、
> 安全性は国によって担保されていることになる。
> それでも旧法時代の製品の販売を禁止するのは、
> 「市場にいろいろなマークの製品が混在するのは好ましくない」
> (経産省)ためだという。
旧法時代の製品 : 〒マーク付きの製品。安全基準は新法のPSEとほぼ同じ。
国が安全性を確認。
国の安全性確認が通った場合に、〒マークを取得できる。
2006/4/1から原則販売禁止。 ただし、販売規制は一部緩和処置あり(緩和処置: 2006/3/14追記)。
http://www.meti.go.jp/press/20060314004/20060314004.html 新法時代の製品 : PSEマーク付きの製品。安全基準は旧法の〒とほぼ同じ。
メーカの自主的な安全性確認だけ。
メーカの自主申告だけでPSEマークを取得できる。
新品の場合は海外メーカでも簡単にPSEマークを取得できる。
2006/4/1からの販売はPSEマーク付き必須。
73 :
名無しさん@6周年:2006/03/14(火) 19:46:39 ID:sFlj0ZIi0
74 :
テンプレ 3/8:2006/03/14(火) 19:49:04 ID:LEdZRnXt0
PSEマークなし
海外輸出 OK
国内販売 禁止
PSEマークあり (新品、中古ともに)
海外輸出 OK
国内販売 OK
輸入 OK
なお、輸入でも新品であれば自己申告だけでPSEは簡単に取得できる。
電安法施行後の状況予測
主要な中古家電や中古電子楽器などは軒並み販売禁止となって
国内では無価値状態。
しかたなく、捨て値で外国へ TT
国内では海外メーカのPSE対応品がたくさん流通・・・。
75 :
テンプレ 4/8:2006/03/14(火) 19:51:50 ID:LEdZRnXt0
もう中古は全部除外すれば済む話じゃね?
もとから中古は考えてなかったって白状してるんだからさ。
旧電安法で担保されてる製品はスルーでいいじゃんよ。
77 :
テンプレ 5/8:2006/03/14(火) 19:53:54 ID:LEdZRnXt0
中古にPSEマークを付けられるかというと・・・ 1/2
432 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/09(木) 22:02:43 ID:ROMn/9Q/0
Q10-A10が追加されただけ。
>自主検査を自ら行うことができない方は、第三者に委託しても構いません。
>下記の検査機関には自主検査の全部又は一部を委託することができます。
例えばとあるリサイクルショップが、正常に動作している〒マーク付きの中古品を売りたいとする。
アホ経済産業省や勉強不足の議員の回答は、先週まではこうだった。
「規制緩和で、自主検査で可能となりました。簡単にPSEマークをつけられます。」
しかし違う。中古品をドンと持ち込んで、
「スミマセン、コレ検査してください。」と言っても、リサイクルショップは製造元ではない。
仮にリサイクルショップが電気事業者として登録しても、製造元はあくまでもメーカーだ。
だから、旧製品の検査を、第三者機関に委託できる権利を有するのはメーカー。
持ち込んだ際に、当然の如く言われるのは
「設計図も、部品一覧も何もないの?・・・いくらなんでもソリャ無理でしょ・・・」
「え?動作確認した検査証を自分で作ったって?見せて。」
【動作確認シマスタ】
「トットト帰れ!二度と来んなボケ!」
ちなみに、Q10-A10はマトモな製造者向けの話。
零細の電気事業者で、小ロットの製品を開発・製造した場合はアリ。
だけど、そういう電気事業者こそ、既に検査機器があって、第三者に金払ってまで委託したりしないと思う。
つまり、無意味にQ&Aを追加しただけw
出来ない事をサモ出来るかのように装い、
さらに全力を尽くしていると見せ掛ける二重の嘘。
78 :
今北産業用テンプレ:2006/03/14(火) 19:54:47 ID:znzbOvJH0
79 :
テンプレ 6/8:2006/03/14(火) 19:55:58 ID:LEdZRnXt0
80 :
名無しさん@6周年:2006/03/14(火) 19:57:10 ID:Mf1rIw6f0
あぁ・・・無線機は対象外なのか・・・一安心・・・
81 :
テンプレ 7/8:2006/03/14(火) 19:58:01 ID:LEdZRnXt0
・ 100〜300Vで、1kw以下の工作機械
・ 100〜300Vで、3kw以下の電動機を持つ機械
なども規制対象 (
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html )。
この中には、高いものでは1000万円程度の産業用機械も含まれる。
産業用の多くは猶予期間があと2年残っているが、中古を対象にしてしまうとこうなるかも。
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140292165/431 431 名前:わかりやすい問題点[町工場編][] 投稿日:2006/02/19(日) 17:58:48 ID:7EWDLx2R0
資産価値ってのは、税務的な価値と実勢価格があるんです。
例えば税法上は自動車の耐用年数は5年なんですね。だから5年以上経過した
車両には、税法上は「価値がない、ゼロ」です。減価償却もできませんから。
でも、5年落ちの車なんて、いくらでも「値段がついて」売られていますし、
クラシックカーのように、何十年も前の車に億円単位の値段がつく場合だってあります。
その場合は、税法上は価値がないものだから、税金はかからないんでしょうか?
しっかり、実勢価格で計算して、税金がかかります。10年前のフェラーリを
相続したら、相続税がかかるわけです。
NC旋盤のような高額の電動工作機械は、そもそもの値段がウン千万クラスですし、
税法上の耐用年数は7年から12年あります。税法上はどんな機械でも、12年経ったら
価値はなし、ゼロ円です。ですが、欲しい人と、市場があるから、数十万円から
数百万円で売買されています。もちろんその場合、税金もかかります。
さらにこうした高額機械の保有は融資の担保として査定され、機械としてだけではなく、
企業の資産、体力の証明として、ちゃんと経営に寄与しています。
この政令は、市場をなくすことで、本来持っていた価値を強制的に5年でゼロ円に
する横暴極まりないものです。1台300万円の工作機械を3台持っていて、
それを担保に700万円の融資を受けている町工場があったら、即刻融資は打ち切り、
もしくは900万円分の追加担保を求められるでしょう。必死に資金繰りして
従業員に毎月の給料を払っている中小の工場は、これで倒産です。
倒産しても、その会社が持っていた工作機械の価値はゼロですから、債権者も
資金を回収できません。その場合は連鎖倒産となります。
82 :
名無しさん@6周年:2006/03/14(火) 19:58:50 ID:SYAA5zlR0
>>80 いつ「対象内」になるかわからないのに、本当に安心していいの?w
突然撤回は日常茶飯事だろ。
83 :
テンプレ 8/8:2006/03/14(火) 20:00:06 ID:LEdZRnXt0
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1141871237/586 586 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/09(木) 23:22:02 ID:5bMjYc6b0
>実態として、迎が旧法時代からとされた電気用品取締法(昭和36年)、
>その前身である電気用品取締規則(昭和10年)からとするなら、
が通ってしまうと
・許可を出してはいけない相手に許可を出していた公安委員会
・差し押さえした(売買してはいけないPSEマーク無しの)機器を売っていた裁判所
・資産評価価値の無い機器を評価し、税金をかけていた税務署
が違法組織になってしまうという、とんでもない事態になるな……