【PSE法】 「一部でなく、中古電子楽器すべて除外を」…"ビンテージ除外"で東儀秀樹さんら、会見

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71テンプレ 1/8
まとめサイト http://www8.atwiki.jp/denkianzen/
 http://www.geocities.jp/kenban2ch_gakki/denanme.html

対象電気製品
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm

 家電製品、電気器具付家具、電線・変圧・配線器具、照明器具、AV機器、電動工具、
 空調機器、農業機械、産業用機械、家庭用治療器
などで、対象になっているものがかなりある。

猶予期間は5年〜10年と、製品ごとに分かれている。最短のものは、平成18年3月31日に猶予期間が切れる。

なお、
 ・ 電線は、100〜600V
 ・ 電線以外は、100〜300V
となっているものが多い。
さらに、容量や出力ごとに対象になる場合とならない場合があり、大まかには、
 ・ 家電は、ヒータのついているものは10kWまで、その他は1kWまで
 ・ 産業用は、ヒータのついているものは10kWまで、電動機は3kWまで、その他は1kWまで
となっている傾向がある。
 ただし、品目によっては容量や出力による対象範囲が異なるものもあるので、下記リンクで確認をしたほうがよい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html

対象外の主な電気製品
・ パソコン・プリンタなどパソコンやその周辺機器、プリント機能を持つホワイトボード
・ 電話機・FAX・無線など通信機器、UHFコンバーター
・ スチームクリーナー
・ DC製品や大電力品
・ 住宅やビルなどの建築物に組み込まれる製品
72テンプレ 2/8:2006/03/14(火) 19:46:31 ID:LEdZRnXt0
新品の安全性に関しては、
 旧(〒) : 国による安全性の認証が必要
      ↓
 新(PSE): 事実上、メーカの自己申告(JET等が確認はするが・・・) 
のため、新品の安全面では規制緩和になっている。

666 名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2006/02/15(水) 08:49:30 ID:C+QQUINm
〒マークすらないものを規制するのであればまだ分かるが、
〒マーク付きを規制するのは不自然でしょう。
〒マーク付きの方がチェックが厳しかったんだから。

569 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/02/14(火) 21:39:02 ID:00mOJEa90
「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法」 (2/2)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0602/14/news017_2.html

> つまり、PSEマークがない製品でも、旧法に適合していれば、
> 安全性は国によって担保されていることになる。
> それでも旧法時代の製品の販売を禁止するのは、
> 「市場にいろいろなマークの製品が混在するのは好ましくない」
> (経産省)ためだという。

旧法時代の製品 : 〒マーク付きの製品。安全基準は新法のPSEとほぼ同じ。
            国が安全性を確認。
            国の安全性確認が通った場合に、〒マークを取得できる。
            2006/4/1から原則販売禁止。 ただし、販売規制は一部緩和処置あり(緩和処置: 2006/3/14追記)。
            http://www.meti.go.jp/press/20060314004/20060314004.html

新法時代の製品 : PSEマーク付きの製品。安全基準は旧法の〒とほぼ同じ。
            メーカの自主的な安全性確認だけ。
            メーカの自主申告だけでPSEマークを取得できる。
            新品の場合は海外メーカでも簡単にPSEマークを取得できる。
            2006/4/1からの販売はPSEマーク付き必須。
73名無しさん@6周年:2006/03/14(火) 19:46:39 ID:sFlj0ZIi0
>>71
乙(^∀^o)
74テンプレ 3/8:2006/03/14(火) 19:49:04 ID:LEdZRnXt0
PSEマークなし
  海外輸出 OK
  国内販売 禁止
PSEマークあり (新品、中古ともに)
  海外輸出 OK
  国内販売 OK
  輸入    OK
    なお、輸入でも新品であれば自己申告だけでPSEは簡単に取得できる。


電安法施行後の状況予測

主要な中古家電や中古電子楽器などは軒並み販売禁止となって
国内では無価値状態。

しかたなく、捨て値で外国へ TT

国内では海外メーカのPSE対応品がたくさん流通・・・。
75テンプレ 4/8:2006/03/14(火) 19:51:50 ID:LEdZRnXt0
962 名前:864[sage] 投稿日:2006/02/09(木) 23:14:04 ID:y+TdQI0Y
この文書を出して頂いたメーカーの方はJETにも知り合いがいるということで、JETに問い合わせをしたところ、
そもそもJETがこの規格についての最初の案を出した頃は中古品が想定外であっただけに、
どこからこういう過去の商品に訴求する法案になったのかと
逆に彼らが今の流れに驚いているという様子だったようです。


331 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/02/25(土) 08:45:28 ID:J3XXOxg00
2004年12月10日に経産省が公表した「電気用品安全法の概要」です。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm

「D 販売の制限(法第27条)」については、「(1)製品流通前の措置」で触れているだけで、
「(2) 製品流通後の措置」にはありません。
この法律はもともと中古を対象に考えられたものでないことを、経産省自体が証明しています。


http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140262780/523 等より

5年たった今になって騒ぎになっている理由
・法律の告知は事実上、経産省の官報(有料)のみ。経産省は関連機関に連絡せず
 http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1140874664/52
・法律が出来た当時は、中古の制限は考えられてなかった。しかし昨年11月になって、経産省が中古も対象だと言い出した
 http://aa5.2ch.net/test/read.cgi/nanmin/1140229245/189
・中古は古物商扱いのため警察の管轄だが、警察は最近まで知らず
 → 中古業者等に告知なし
・中古が対象となると、企業資産の目減りが発生し、会計処理・納税に影響が出るが、税務署は最近まで知らず
 → 中小企業等に告知なし http://money4.2ch.net/test/read.cgi/tax/1139822890/9,14
・中小企業等が使用している産業機械自体の調達困難、産業機械の資産価値減少により、産業機械を担保とした資金調達困難の可能性
 → 中小企業による工業生産への悪影響が出る可能性 http://aa5.2ch.net/test/read.cgi/nanmin/1140229245/79
 → 大企業の多くは中小企業に外注を出しているため、大企業にも何らかの影響が出る可能性もあり.
76名無しさん@6周年:2006/03/14(火) 19:52:39 ID:BG19qurn0
もう中古は全部除外すれば済む話じゃね?
もとから中古は考えてなかったって白状してるんだからさ。

旧電安法で担保されてる製品はスルーでいいじゃんよ。
77テンプレ 5/8:2006/03/14(火) 19:53:54 ID:LEdZRnXt0
中古にPSEマークを付けられるかというと・・・ 1/2

432 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/09(木) 22:02:43 ID:ROMn/9Q/0
Q10-A10が追加されただけ。

>自主検査を自ら行うことができない方は、第三者に委託しても構いません。
>下記の検査機関には自主検査の全部又は一部を委託することができます。

例えばとあるリサイクルショップが、正常に動作している〒マーク付きの中古品を売りたいとする。
アホ経済産業省や勉強不足の議員の回答は、先週まではこうだった。
「規制緩和で、自主検査で可能となりました。簡単にPSEマークをつけられます。」

しかし違う。中古品をドンと持ち込んで、
「スミマセン、コレ検査してください。」と言っても、リサイクルショップは製造元ではない。
仮にリサイクルショップが電気事業者として登録しても、製造元はあくまでもメーカーだ。
だから、旧製品の検査を、第三者機関に委託できる権利を有するのはメーカー。

持ち込んだ際に、当然の如く言われるのは
「設計図も、部品一覧も何もないの?・・・いくらなんでもソリャ無理でしょ・・・」
「え?動作確認した検査証を自分で作ったって?見せて。」

【動作確認シマスタ】

「トットト帰れ!二度と来んなボケ!」

ちなみに、Q10-A10はマトモな製造者向けの話。
零細の電気事業者で、小ロットの製品を開発・製造した場合はアリ。
だけど、そういう電気事業者こそ、既に検査機器があって、第三者に金払ってまで委託したりしないと思う。

つまり、無意味にQ&Aを追加しただけw
出来ない事をサモ出来るかのように装い、
さらに全力を尽くしていると見せ掛ける二重の嘘。
78今北産業用テンプレ:2006/03/14(火) 19:54:47 ID:znzbOvJH0
PSE法関連スレッド集&過去ログ倉庫@Perape
http://perape.hp.infoseek.co.jp/pse/no_pse.htm
電気用品安全法@2chまとめ
http://www8.atwiki.jp/denkianzen/
電気用品安全法(PSE)関連ミラー保存サイト
http://kochi.cool.ne.jp/pse-dennkiyouhinanzen-pse/
PSE反対サイト
http://antipse.org/
全商連が経産省交渉 適用延長強く要望
http://www.zenshoren.or.jp/katudou/minsyou/minasyou/060301/060301.htm
PSE法(電気用品安全法)の改正を求めます。
http://sound.jp/pse/
廃業する中古店も 広がるPSE法の波紋、集会で訴え
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0603/09/news094.html

【録画】平成18年2月24日 (金) 経済産業委員会 塩川鉄也(日本共産党)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=29414&media_type=wb&lang=j&spkid=320&time=06:17:58.8
【録画】平成18年3月8日 (水) 経済産業委員会 塩川鉄也(日本共産党)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=29610&media_type=wb&lang=j&spkid=320&time=02:22:15.2
家電の安全規制緩和進むなか 検査法人に天下り 省庁幹部 高額報酬で次つぎ
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-02-26/2006022601_01_0.html
http://www.jcp.or.jp/topics/kaden.html

【録画】平成18年3月1日(水)平成18年度総予算 川内博史(民主党・無所属クラブ)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=29496&media_type=wb&lang=j&spkid=279&time=08:10:06.8
衆議院議員川内博史の日記
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/

二階経産大臣のもったいない論
http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed060217j.html
経産省の安全ファシスト谷みどり氏のブログのログ
http://kochi.cool.ne.jp/pse-dennkiyouhinanzen-pse/k3shou/tani-060213-log8.html
79テンプレ 6/8:2006/03/14(火) 19:55:58 ID:LEdZRnXt0
中古にPSEマークを付けられるかというと・・・ 2/2


http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1141910376/884
884 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/12(日) 17:46:58 ID:KPIrRn9j0
>877
PSE法を良く読もうな。
シールを貼った業者が「製造者」と見なされる、とあるだろ。

例えばソニー製の中古TV(非PSE)を、中古業者が検査してシールを貼ると、
PSE法上そのTVはその中古業者製として扱われる。
ところがTVにはソニーと刻印されているので、この段階で商標権侵害。

ついでにコピー商品になる(PSE法上、中古業者が製造したと見なされる)
ので、不正競争防止法違反になる。

-----------------------------------


(2006/03/14) 追加情報

一部の中古にPSEマークを付ける手法が公開された。
http://www.meti.go.jp/press/20060314004/20060314004.html
だが、上記の問題が回避できるかどうかは、記載なし。
80名無しさん@6周年:2006/03/14(火) 19:57:10 ID:Mf1rIw6f0
あぁ・・・無線機は対象外なのか・・・一安心・・・
81テンプレ 7/8:2006/03/14(火) 19:58:01 ID:LEdZRnXt0
・ 100〜300Vで、1kw以下の工作機械
・ 100〜300Vで、3kw以下の電動機を持つ機械
なども規制対象 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html )。
この中には、高いものでは1000万円程度の産業用機械も含まれる。
産業用の多くは猶予期間があと2年残っているが、中古を対象にしてしまうとこうなるかも。

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140292165/431
431 名前:わかりやすい問題点[町工場編][] 投稿日:2006/02/19(日) 17:58:48 ID:7EWDLx2R0
資産価値ってのは、税務的な価値と実勢価格があるんです。
例えば税法上は自動車の耐用年数は5年なんですね。だから5年以上経過した
車両には、税法上は「価値がない、ゼロ」です。減価償却もできませんから。
でも、5年落ちの車なんて、いくらでも「値段がついて」売られていますし、
クラシックカーのように、何十年も前の車に億円単位の値段がつく場合だってあります。
その場合は、税法上は価値がないものだから、税金はかからないんでしょうか?
しっかり、実勢価格で計算して、税金がかかります。10年前のフェラーリを
相続したら、相続税がかかるわけです。

NC旋盤のような高額の電動工作機械は、そもそもの値段がウン千万クラスですし、
税法上の耐用年数は7年から12年あります。税法上はどんな機械でも、12年経ったら
価値はなし、ゼロ円です。ですが、欲しい人と、市場があるから、数十万円から
数百万円で売買されています。もちろんその場合、税金もかかります。
さらにこうした高額機械の保有は融資の担保として査定され、機械としてだけではなく、
企業の資産、体力の証明として、ちゃんと経営に寄与しています。

この政令は、市場をなくすことで、本来持っていた価値を強制的に5年でゼロ円に
する横暴極まりないものです。1台300万円の工作機械を3台持っていて、
それを担保に700万円の融資を受けている町工場があったら、即刻融資は打ち切り、
もしくは900万円分の追加担保を求められるでしょう。必死に資金繰りして
従業員に毎月の給料を払っている中小の工場は、これで倒産です。
倒産しても、その会社が持っていた工作機械の価値はゼロですから、債権者も
資金を回収できません。その場合は連鎖倒産となります。
82名無しさん@6周年:2006/03/14(火) 19:58:50 ID:SYAA5zlR0
>>80
いつ「対象内」になるかわからないのに、本当に安心していいの?w

突然撤回は日常茶飯事だろ。
83テンプレ 8/8:2006/03/14(火) 20:00:06 ID:LEdZRnXt0
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1141871237/586
586 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/09(木) 23:22:02 ID:5bMjYc6b0
>実態として、迎が旧法時代からとされた電気用品取締法(昭和36年)、
>その前身である電気用品取締規則(昭和10年)からとするなら、
が通ってしまうと

・許可を出してはいけない相手に許可を出していた公安委員会
・差し押さえした(売買してはいけないPSEマーク無しの)機器を売っていた裁判所
・資産評価価値の無い機器を評価し、税金をかけていた税務署

が違法組織になってしまうという、とんでもない事態になるな……