◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートY

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1加齢 ◆3.EtvYqXNM
行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう!
各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう!
解答は必ず
できるだけ出題もして行こう
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
2加齢 ◆3.EtvYqXNM :2007/08/15(水) 23:12:40
★過去スレ★
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1177747315/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートU
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1179907872/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆ パートV
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1182822359/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆ 4
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1183643921/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートX
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1184425487/l50
3名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 23:22:17
糞スレ立てるな。

既に新スレが立ってんだよ。

---行政書士試験・問題専用スレ「13」---
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1187061977/
4名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 06:13:09
あげ
5名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 10:26:03
コッチが本家ですな。
ではさっそく1問。

行政行為の職権取消は、私人が既に有している権利や法的地位を
変動(消滅)させる行為であるから、当該行政行為の根拠法令において
個別に法律上の根拠を必要とする。
○×
6名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 10:35:03
7名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 10:46:56
5の正解 ×
職権による取消は、違法または不当な状態を解消するものであり
法律上の根拠を必要としない。
8名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 12:59:42
職権取消は再審査庁もつかえる。
〇×
9名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 14:29:45
>>8
10名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:39:19
>>8
○ 上級庁であればおk
11名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 00:15:09
オイ、本家がんばれよー。もっとヒートアップしよう!
トゥギャザーしようぜ!!
12名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 10:32:19
>>11
おk
13名無し検定1級さん:2007/08/18(土) 13:35:38
あげ
14名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 14:46:05
新会社法は2006年4月1日から施行された
○×
15名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 09:50:23
>>14
1614:2007/08/20(月) 11:44:53
× 2006年5月1日から施行された
17名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 15:05:46
あげ
18名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 20:13:14
地方公共団体の機関がする行政指導であっても
法律に基づく処分との関連でする行政指導については
行政指導に係る行政手続法の規定が適用される
○×
19名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 20:15:43
行政庁に上級行政庁がない場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは
法律に特別の定めがある場合を除くほか、異議申立てをすることができない
○×
20名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 20:18:30
行政行為は不可争力を有するから、行政行為に取り消しうべき瑕疵がある場合でも
行政事件訴訟法に定める出訴期間の経過後は、行政庁は、当該行政行為を取り消すことはできない
○×
21名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 20:43:14
>>18

>>19
×
>>20
×
22名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 07:50:58
×○○かね?
>>19は良く分からん異議申し立て前置きとごっちゃ
23名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 08:30:18
>>18

>>19

>>20
× 公定力
24名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 08:42:01
---行政書士試験・問題専用スレ「13」---
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1187061977/

移動しろ。
2518 19 20:2007/08/21(火) 09:01:08
答え
18 ×
地方公共団体の機関がする行政指導には行政手続法を適用されない(行手3条3項)

19 ○
行政不服審査法6条
 
20 ×
不可争力は、行政行為の相手側から争えないのであって、行政庁は職権で取消できる。
26名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 11:35:13
行政指導は、講学上、行政処分の一種として分類されている
○×

行政不服審査法にいう「処分」には、「不作為」も含まれる
○×

行政手続法に規定されている聴聞手続について
聴聞の期日における審理は非公開が原則であるが
行政庁が相当と認めるときは、その裁量により公開して行うことができる
○×
27名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 11:45:40
>>26
×
×
28名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 11:46:06
>>26
1問目 × 行政指導は処分には該当しない。

2問目 ○ 

3問目 ○
2928:2007/08/21(火) 13:03:31
2問目は × に修正。
30名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 15:02:40
行政法から

違法な即時強制が行なわれた場合、国家賠償法に基づく賠償請求は可能だが
取消訴訟を行なうことはできない。

○か×で
31名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 15:46:40
>>30
3226:2007/08/21(火) 17:17:21
答え
× 行政指導は行政処分にあたらない

× 「処分」と「不作為」は条文上区別されている

○ 行手法20条6項
33名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 17:31:24
最高裁判例に照らして妥当なら○妥当でないなら×

防火地域内にある耐火構造の建築物の外壁を隣地境界線に接して設けることができるとしている
建築基準法第65条の規定は、相隣関係に関する民法第234条の規定の特則として
民法の規定の適用を排除するものである
○×

公衆浴場法に基づく許可制度の適正な運用によって保護される既存業者の営業上の利益は
同法によって保護される法的利益であるから、既存業者は新規業者に対する
許可の取消しを求める訴えの利益を有する
○×

公の営造物の設置または管理の瑕疵により損害賠償請求をすることができるのは、
当該営造物の利用者に限られず、当該営造物の存在に起因してその周辺居住者等に
被害が及ぶ場合には、その被害者もまた損害賠償請求をすることができる
○×
34名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 17:38:10
全部○
一番上は去年の過去問だね
35名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 17:41:26
最高裁判例に照らして妥当なら○妥当でないなら×

寒いらしい行書
○×

格式高い行書
○×

サムライ行書
○×

お笑い芸人
○× 
36名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 17:45:10
全部○
一番上は去年の過去問だね
37名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 17:51:52
>>35

×
現在は夏なので原則暑い。
しかし、フトコロが寒いという意味での解釈もなされるので注意。


平成15年の合格率2,9%で打ち出されたのハンレイ。

×
そのような規定はない


ハンレイでは妥当である
ただし、近時は飽和状態なので妥当でないとの批判もある
3833:2007/08/21(火) 19:50:25
33答え

3つとも○
それぞれ
最判平1.9.19
最判昭37.1.19
最判昭56.12.16
39名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:05:28
行政事件訴訟法について答えよ

行政事件訴訟では、原則として審査請求前置主義が採られていることから
処分の取消しの訴えは、法律に別段の定めがない限り、処分についての
審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起できない
○×

処分の取消判決が確定すると、当該処分の効力は、行政庁が取り消すまでもなく
遡及的に消滅し、初めから当該処分が行われなかったときと同様の状態になる
○×

不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決について申請をした者に限り提起できる
○×
40名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:06:30
オナニーは憲法13条で保障される。
○×
41名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:08:08
>>40
○w
42名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:43:42
>>39

×取消訴訟は処分があった日から6ヶ月以内なら提起できる。



×処分または裁決について申請をした者に限られない。
43名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:46:23
40無視されたな
40と41は同一人物と見た!
44名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:51:37
正しいものを一つ選べ
@すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性癖、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

A妄想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

B幼児は、これを酷使してはならない。

C公務員による強姦及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

D性学問の自由は、これを保障する。

E何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
45名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 21:41:29
>>44
2が正しい
4639:2007/08/22(水) 07:38:57
39答え

× 不服申立てか行政訴訟か、原則は自由選択主義。審査請求前置主義は例外

○ 形成力があるので、その通り

○ 行政事件訴訟法37条
47名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 10:04:02
:
48名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 10:15:59
49名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 10:49:09
問題
 相手方が受領を拒絶した場合、相手方は当然に同時履行の抗弁権を失う

 ○か×か
50名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 10:58:33
×
当然には失わない
51名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 11:06:45
>>50
答 ×

 相手方に改めて履行を提供しなければ、相手方は同時履行の抗弁権を失わない。
52名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 11:26:43
華麗君戻って来ないな。
53名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 11:39:54
>>52
本試験直後には戻って来るでしょ。
受験番号を公開する事になってるから。
54名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 18:25:51
ほっとけって。
55名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 18:28:30
問題
行政書土はあなたの街の身近な法律家である

○か×か
56名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 00:51:54
>>33
原告適格が認められる、認められないの違いがいまいちよくわからん。
たしか、食品衛生法に基づく飲食店の営業許可は近隣の経営者に原告適格が
認められないんだよな。で質問なんだけど

公衆浴場、飛行場の近隣住民 認められる。
質屋、飲食店 認められない。

上のほかに、原告適格で有名な判例何かある?


57名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:19:21
あげ
58名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:21:39
>>56
すぐには思いつかないなー。
地道に判例を覚えていくしかないんじゃないか。
とりあえず、お疲れ。がんばろうぜ。
59名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 10:01:46
>>56
 放送事業者
 原発周辺住民
 がけ崩れしそうなところの近隣住民
60名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 11:54:45
審査請求の審理手続について聞きたいんですけど…審査請求人に
弁明書が送られてきた後、反論書を提出することができる。と、ある
のですが、反論書の提出は一通なのか?それとも二通必要なのか?
誰か知っている人いたら教えてください。
61名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 13:39:26
>>60
 反論書は一通でいい。
 理由:行審法は、再反論まで想定してないから。理論的には、再弁明、再反論もありうる。
6260:2007/08/23(木) 13:46:19
>>61
サンキュ。条文には書いてないので不安だった。
63名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 17:06:40
>>62
たまたま、そのへん復習してたからな。意外と忘れてることが多くて困る。
事件訴訟法って、覚えるの判例くらいでええんかな。
64名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 17:45:53
>>63
何言ってるの?
反論書は不服審査法だぞw
事件訴訟じゃね〜よw 多年確定か?
65名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 18:45:44
>>64
いや、スマン。上で書いてるとおり、行審法ってのはわかっとるよ。
行審法やった後、事件訴訟法に進んで、国賠まで一通り、復習した。
66名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 18:51:29
覚えるの判例ぐらいでって・・・
ありえんぞw
昨年の記述も事件訴訟の原告適格要件が出されてるんだぞw
出題範囲の条文は、ほぼ暗記これは、必須だろw
67名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 19:43:49
>>66
勝手に条文暗記してなさい。
68名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 19:46:21
行訴は過去問やってりゃ解けるだろ。
ただ、平成16年改正に新設された制度は覚えておいたほうがいいかも。
仮の義務付けとか。
69名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 14:24:38
未成年者が、弁済の受領を行うには、法定代理人の同意が必要である
○×
70名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 14:39:03
>>69
 ○ 単に権利を得、義務を免れる行為ではない。
71名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 15:30:38
>>70 正解☆

明らかに間違っているのはどれか

本人が破産しても、代理権は消滅しない
代理人が後見開始の審判を受けると、代理権は消滅する
受任者が破産すると、委任契約は終了する
委任者が後見開始の審判を受けると、委任契約は終了する
本人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しない
72名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 15:50:23
× 本人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しない
73名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 15:50:39
ムーディ勝山は履行の催告を右から左へ受け流すことができる。
○×
74名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 15:54:01
☆さん会社法の問題お願いします。
75名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 16:36:51
>>71 こうなると思うのだが。

本人が破産しても、代理権は消滅しない
   任意代理なら消滅、法定代理なら消滅しない

代理人が後見開始の審判を受けると、代理権は消滅する
  ○
受任者が破産すると、委任契約は終了する
  ○
委任者が後見開始の審判を受けると、委任契約は終了する
  ×
本人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しない
  ○
76名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 16:56:30
>>75さんが正解☆お前スゲーな。
77名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:13:14
来年から実施される陪審員には、司法書士や弁護士や弁理士は陪審員になる事はない○×
78名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:23:32
AがBとの間の請負契約に基づき、Cが所有し、BがCから賃借してい
る建物(マンション)の一室のリフォーム工事をしたところ、その後Bが
無資力になったため、AのBに対する請負代金債権の全部又は一部が無価
値である場合に、これと民法703条の不当利得要件に加えて、さらにどの
ような要件のもとであれば、AがCに不当利得の返還を請求することがで
きるか。判例に照らし、40字程度で記述しなさい。
79名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:23:43
×
陪審員は実施されないw
ちなみに、裁判員制度では弁護士、弁理士、司法書士は裁判員に就けない。
80名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:34:11
>>78
BC間の賃貸借契約に権利金の支払い免除等の特約がなく
Cが対価関係なしに利益を受けたとき
81名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:40:06
大会社は監査役会を設置しなければならない
○×
82名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:41:25
>>80
費用償還請求権免除特約の事を言ってるのですか?
83名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:46:35
>>82
費用償還請求権免除特約がなんなのかよくわからないけど、
趣旨としてはそんな感じだと思う。
つまり、賃貸借に関してBがCに費用償還できない契約のことでしょ?
84名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:47:00
>>81
×ですね。
大会社のうち委員会設置会社をの除く公開会社では強制されるが、非公開会社では
強制されない。
85名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:49:08
XはYに、X所有の動産を預けた。
Yが、この動産を自己のものだと偽ってZに売却した場合、XがYの行為を
追認したときは、動産の所有権はYからZに移転する。
○×
86名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:49:08
>>83
そうですね。
87名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:49:58
>>86
で?
88名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:50:47
>>84さん正解です★
89名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 17:52:03
>>85
×ですね。
そのような行為の場合所有権はX→Zに移転するものであって、YからZとはならない
9085:2007/08/24(金) 17:54:57
× 理由は89
91名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:00:26
78の問題はいわいる転用物訴権です。
転用物訴権が認められる場合は、最判平7.9.19で示されてます

転用物訴権の要件なのですが、上記の問題から出すと

1 Bが無資力になり、Aにリフォーム代金を払えず
2 BC間賃貸借契約には費用償還請求権免除特約もなければ、CがBに対し
 て家賃を減額されたという事実もない
そして民法703条の要件が満たされた場合に、転用物訴権が認められます
703条の不当利得に関する要件も一応書いときます。

1. 他人の財産又は労務によって利益を受けた。
2. そのために他人に損失を及ぼした。
3. 受益と損失との間に因果関係がある。
4. 法律上の原因がない。

解答ですが、
BC間契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに利益を受けたのなら
AはCに請求ができる。
92名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:06:52
80のオレは部分点5点くらいですかい???
93名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:09:18
無効な行為を本人が追認するにあたって、
本人が無効と知って追認するのと
知らずに追認するのとではどう違うか述べよ
94名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:09:19
代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代理行為につき、
民法第112条の表見代理が成立するためには、代理権が消滅する前に、
その代理人が当該本人を代理して相手方と取引行為をしたことがあることを要する。
○×
95名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:11:27
>>94
×かな?
96名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:12:32
>>92
僕にはどのように点数配分されるのかは、分かりませんが要件の1点を書かれてますので
10点はもらえると思います。
>>94
×
相手方と取引行為をしたことという事実ではなく代理権の授与があったという事実で足りる
97名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:12:33
今日は民法総則ブーム。
98名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:13:26
78は劇ムズだな。そのレベルの問題が出ると、俺はちょっと厳しい。
99名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:14:37
>>96
10点もらえれば万々歳です!
100名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:15:29
>>98
転用物訴権は覚えておいたほうがいい。
少なくとも、択一で答えられる程度は。
10194:2007/08/24(金) 18:18:20
× 判例

ていうか、解答、早ッ!
102名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:19:11
久しぶりに来たので、色々問題出しますね

憲法から
1 天皇には民事責任がないため、民事裁判権が及ばない○×
2 天皇の権能が代行されるのは、皇室典範の規定により摂政が置かれる場合に限られる○×
3 常会の召集は天皇の国事に関する行為の一つであるが、特別会の召集は天皇の国事に関する行為の一つとは言えない○×
103名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:20:55
民法も出しておきます

甲(3歳:事理弁識能力がないものとする)と乙(甲が通う保育園の被
用者たる保育士)が横断歩道で手をつないで赤信号が青信号に変わるのを
待っていたが、別の保育士と手をつないでいた園児丙が急に泣き出したの
を見て、乙は甲の手をとっさに離して丙の傍に駆け寄った。その隙に、甲
が赤信号を渡り、車道を走っていた丁が運転する車にはねられてしまった。
この事故に関し、甲の両親が丁に損害賠償を請求したところ、丁は事故時、
甲を監督する義務があったはずの乙に過失があるとし、過失相殺を主張し
ている。丁の主張は認められるか。判例に照らし、40字程度で記述しなさ
い。
104名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:21:26
>>102
1○ 
2× 法律による委任
3× 天皇が召集しないのは、緊急集会のみ
105名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:21:51
>>102
× いや〜、及ぶときもあるやろ
× 海外旅行とかってなかったっけ?
× いやいや、そんなことあらへんやろ
106名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:22:14
>>102
1 ○

2 ×かな? 法律の定めるところによりおk。

3 ×
107名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:28:07
>>103
乙は十分な監督をしていたとはいえないから
丁の主張は認められる。

自信なす。
108名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:28:15
>>103
そんなの記述で出ないって。書けないよ。激ムズ。

幼児と保育士に身分上または生活上の関係がないから丁の主張は認められない。

どうだ!?
109名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:29:00
行政法から
事例
私人AはB市から屋台営業の許可を得たが、許可書には、食器は食堂水で洗う事とし、
汲み置きの水を使用しない事と但書をつけた。しかしAがこれを守らなかった

問題
この事例の元では、BのAに対する許可は直ちに効力を失うわけではないが、
その理由を述べよ。40字程度
110名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:30:42
塚、今問題出してくれてるの華麗君?
111名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:31:25
>>93
無効と知っていて追認した場合には新たな行為を
したものとして将来に向かって有効になる。知らず
した追認は無効。

自信なす。
112名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:31:44
>>109

負担は、主たる行政行為の効力の発生や消滅そのものに直接かかわるものではないから。
113名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:32:10
>>110
俺もそう思った。
114名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:32:33
>>110
俺もそう思った!!
パソコンもう1台買ったとか(笑
115114:2007/08/24(金) 18:33:15
113とシンパシーしちまった
116名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:33:18
>>109
 但書は、負担の附款にあたるが、負担に反したとしても
 許可の効力がただちに失われるわけでない
117名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:34:15
>>116
アホか。その理由を聞いてるんだろ。
118名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:38:57
>>109
附款の負担は、相手方に特別の義務を課すもので
許可を与えるための審査基準には関係ないから。

自信なす。
119名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:42:55
それで、今問題出してくれてるの華麗君なの?
120名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:46:55
>>119
あんまり深入りすると良問が出なくなるから、やめとこうぜ
121名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:48:24
牙突零式!
122名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:59:00
さてそれでは解答を出しておきます。
憲法の解答
1 × 民事責任はある
2 × 法律で定めることで可能になる
3 × 常会・臨時会・特別会の召集は天皇の国事行為である
行政法
行政行為の附款の負担を履行されなくても
主たる行政行為の効果が当然に失われる訳でないから。
123名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:59:49
民法の解答です

甲乙は生活関係上一体をなさず、乙の過失を斟酌できないので、丁の請求は
認められない。
124名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 19:04:45
>>93の解答は?
125名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 19:04:56
>>122
あれ、天皇って民事、刑事無答責じゃないの?
126名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 19:10:44
>>125
私的な売買代金支払債務などは民事責任は認めれます。
刑事責任や民事裁判権は及びません。
127名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 19:14:39
>>124
>>111さんの解答でいいです
128名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 19:15:08
>>126
民事責任は認められるけど、民事裁判権は及ばないということか。
じゃあ、責任は誰に問うんだ?内閣?
129名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 19:16:05
浦和は七つの駅がある ○×
130名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 19:20:38
108と112は部分点もらえる?

BY 部分点野郎
131名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 19:35:21
今日はスレ伸びましたね。
132名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 20:45:11
監査役(監査役会)または委員会・執行役をおかなくても、
取締役会を置ける場合がある  ○×
133名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 22:12:45
>>132
○ 公開会社でない会計参与設置会社
134名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 12:08:02
0
135名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 12:19:40
136名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 14:19:00
1
137名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 14:27:26
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、
その妨害の予防および損害賠償の担保を請求することができる。
○×
138名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 15:13:50
平成18年度旧司法試験最終合格率(出願者300人以上)
http://www.moj.go.jp/
国公立大学
1位 3,78 東 京 大 92/2,431 旧帝國大學
2位 3,62 京 都 大 44/1,216 旧帝國大學
3位 3,27 北 海 道 大 14/428  旧帝國大學
4位 2,46 一 橋 大 14/568  旧高等商業
5位 2,25 大 阪 大 12/534  旧帝國大學
6位 2,05 神 戸 大 10/488   旧高等商業
7位 1,13 東 北 大 6/531   旧帝國大學
8位 0,96 九 州 大 4/415   旧帝國大學
9位 0,90 名 古 屋 大 3/334  旧帝國大學
私立大学
1位 3,07 上 智 大 15/489  早慶上智
2位 2,44 慶應義塾大 57/2,339 早慶上智
3位 2,13 早 稲 田 大 85/3,995 早慶上智
4位 1,77 同 志 社 大 17/963  関関同立
5位 1,51 関 西 大 11/728  関関同立
6位 1,26 青山学院大 6/476  マーチ
7位 1,13 立 教 大 5/441  マーチ
8位 1,11 中 央 大 43/3,885 マーチ
9位 1,01 明 治 大 18/1,777 マーチ
I位 0,88 関西学院大 4/452   関関同立
J位 0,68 立 命 館 大 6/883  関関同立
K位 0,55 日 本 大 5/917  日東駒専
L位 0,45 法 政 大 4/884  マーチ
M位 0,41 放 送 大 2/486
N位 0,25 専 修 大 1/404  日東駒専
139名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 15:15:21
>>137
×
損害賠償を担保とすることはできません
140名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 15:32:33
国会単独立法の原則と国会中心立法の原則をそれぞれ40字程度で述べよ
141名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 15:51:59
>>137 ×
 これ、妨害の予防 または 損害賠償の担保でそ?
142名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:01:23
>>140

国会単独立法の原則とは、他の機関の関与なく
国会の議決のみで法律が成立するという原則

国会中心立法の原則とは、国会を通さなければ
立法できないという原則
143名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:12:34
解答です
国会単独立法の原則とは、
他の機関の関与なく
国会の議決のみで成立するということ

国会中心立法の原則とは、
憲法に特別の定めがある場合を除いて
国会を通してなさなければ成立しないということ
144名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:16:57
>>142
 部分点で30点ってところか。
145137:2007/08/25(土) 16:18:07
×

>>141
正解。民法199条。
146名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:18:54
>>144
20点だな。
147名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:24:55
それでは、もう少しだけ問題を出しますね。

科目を指定してもらえると出しやすいのですけど、何かありますか?
148名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:27:51
民法
149名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:48:39
XはYから農作物を50キログラムとの契約内容で購入したが、
後で計ってみると40キログラムしかなかった。
契約時にXがかかる数量不足につき善意であった場合、
XはYに担保責任として10キログラム分の損害賠償を請求しうる。○×
150名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:55:44
>>149
 ○ 売担
151名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 17:09:53
解答
×
数量不足の担保責任(565条)は特定物についてのみ認められ、
不特定物については債務不履行(不完全履行)の問題となる。

請負契約において目的物に瑕疵があった場合、注文者は瑕疵の存在を知った時から
1年以内に瑕疵修補請求又は損害賠償請求・解除をなさなければ、
以後請負人の担保責任を追及しえない。○×
152名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 17:16:08
>>151
× いつから1年以内だったか忘れたけど、とりあえず「知った時」じゃないんだよ
153名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 17:21:11
>>152
 自信ないけど 引渡しじゃなかったっけ?
154名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 17:22:30
今北

華麗君だよね。問題出してくれてるの。華麗君願書忘れたらだめだよ〜
155名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 17:30:49
おまわりさん回る町の裁判官

行政書士歩く町の裁判官
156名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 17:38:31
解答
637条1項 知ったときからではない。
157名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 18:03:02
本日最後の問題です。
贈与契約の履行が終わった部分については550条による撤回はできないが、
これには占有改定や簡易の引渡の場合を含む。○×

願書はまだ出してませんけど、9月の頭までにきちんと出す予定です。
158名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 18:09:43
>>157

占有改定も含む。最判昭31.1.27
簡易の引渡しも含まれると考える。
159名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 18:11:01
>>158
正解です。それでは
160名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 18:21:15
モロッコでは
夫が「おまえと離婚する」と三回妻に告げるだけで婚姻が解消される
○×

日本国憲法の中でもっとも条文の短い第23条
「学問の自由はこれを保障する」は五・七・五になっている
○×

江戸時代、10両以上盗んだものは死罪になった
○×

小学生でも会社の社長になろう思えばなることはできる
○×
161名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 18:31:34
何人も憲法13条で保障されている自慰を好意がある異性の目前で実行する行為は快感である。
○×
162名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 11:11:55
あげ
163名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 11:58:15
あげ
164名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 15:04:08
書込み少ナス
165名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 20:28:43
民法の問題

Aは自己の所有する甲建物を売却する契約をBと結んだ。契約において建物引渡しの期限を
定めたが、代金の支払い期限を定めなかった時、Bは建物の引渡しを受けた後においても
代金の支払いを請求されるまでは、代金に利息を付ける必要はない

○か×で
166名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 20:50:38
>>165
出題乙

× 建物引渡しの期限と同時の推定。
167名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 20:54:58
>>165
出題があると 気分がもりあがるな。
 もっと出してくれ。
168名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 20:56:56
華麗君の復帰を待つ俺。
169165:2007/08/28(火) 21:12:50
>>165
正解 ×
解説は>>166さんのとおりで、民法573条の推定が働くからです。

では引続き民法から

AはBのために抵当権が設定されている甲土地をCから購入した。Aが代価弁済により抵当権を消滅させた場合、
AはCの保証人であるDに対しBに代位することが出来る。
170名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:18:01
>>169
これって司法書士的な問題?

○かな?
171名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:27:38
>>169
×だとおもう
172169:2007/08/28(火) 21:28:17
>>170 そうですね。司法書士の過去問からちょっとアレンジしてみましたから・・・

正解 × この場合民法501条により第三取得者Aは保証人Dに対して債権者Bに代位しません。
173名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:32:30
oh…。
174169:2007/08/28(火) 21:39:14
行政手続法から

行政庁は申請により求められた許認可等の処分をする場合、それにより不利益を受けるものが
いる時は、その者に対し処分の理由を示さなければならない。

○か×で
175名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:41:09
ばつ
176名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:42:22
>>174
×
177169:2007/08/28(火) 21:45:19
>>174
正解 ×

では引続き問題

行政機関個人情報保護法が適用される行政機関と、情報公開法が適用される行政機関は
同じである。

○か×で
178名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:47:27
>>177
×かな。
179名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:53:39
batu
180169:2007/08/28(火) 21:57:11
>>正解 ○

情報公開法2条 行政機関個人情報保護法2条。
181名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:57:47
oh…。
182名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:01:03
ちくそう。今日の正答率は低いぜ。1/3だよ。
乙 おれ
183名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:04:31
いい問題ジャマイカ。
184169:2007/08/28(火) 22:05:17
問題
行政代執行を行なうには、義務者が義務を履行しないことの他に、他の手段によっては履行を確保
することが不可能であり、かつ放置しておくことが著しく公益に反するという要件がいる。
185名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:06:18
>>184
○ これは自信ありまつ。
186169:2007/08/28(火) 22:11:31
>>184
正解 ×

他の手段によって履行を確保することが、不可能ではなく、困難な場合が正しい。
187名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:12:17
引っかかったorz
188名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:13:16
>>184
 そもそも 義務の内容が代替的作為義務である必要があるのでは。
189名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:15:12
僕からも出題させてもらいます。
本日、願書の提出が完了しましたので、皆さんと一緒に合格したいです。

事例
人工妊娠中絶を行うことができると指定された医師Aが人工中絶を希望するBに出産をさせ
その子を別の女性Cが出産をしたとして、虚偽の出産証明書を作成、それを元にCの戸籍に
記載させた行為をし、その後も同様の行為を繰り返していた。

問題
Aのこの行為が相応しくないと判断したAが所属する医師会が指定を取消した。(講学上は、撤回以下同)
しかし法律には指定の取り消しの規定は存在しなかったため、Aが当該指定の取り消しをを求め出訴した
この場合、裁判所はどのような理由で判断するか述べよ。40字程度
190169:2007/08/28(火) 22:15:47
>>187

今日出題した問題は、自分が過去に引っかかった問題を中心に出したのでそんなに
落ち込まないで下さいね。

それでは自分は明日朝早いので、このへんで失礼します。

191名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:17:30
>>190
超乙でした。
192名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:22:14
>>189
行書にこんな問題でなくない?

一応
事情判決かな?Aの訴えに理由があったとしても棄却する。
193名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:26:23
>>189

とりあえず挑戦。

医師会に指定取消の権限があるとしてAの請求に理由がないと
判断した場合、Aの請求を棄却する。
194名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:27:18
>>192
 この場合って、処分に該当するのかな。
 おれは却下だと思うなり。
195192:2007/08/28(火) 22:27:48
40字になってないな。

Aの訴えに理由があるとしてもA個人の利益より、公の利益を優先して
事情判決により棄却する。

44字
196名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:30:23
ヒントです。
撤回は、法律の根拠は必要ですか?そして撤回はどのような時にする事ができますか?
197名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:35:54
>>196
なるほど…
将来事情が変わったときに処分庁が法律上の根拠なしに自由に
撤回できる。…かな?
198名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:36:33
>>196
 撤回は法律上の根拠を必要とせず、処分に該当しないため、
 却下の判決をする

かな?
199197:2007/08/28(火) 22:36:58
だから却下か…。
200名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:40:19
却下にはなりませんよ。
判決は棄却になります。

解答です
撤回すべき公益上の必要性から、明文の規定がなくとも撤回は可能である。
201名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:42:13
>>200
>>195ならおkかな?
202名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:44:28
難しい問題だなぁ。
203名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:48:11
久々に楽しかったw
今日は落ちますね。皆さん又よろしくお願いします。
204名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:49:05
>>201
公益上と述べてるので5点もらえるかどうかだと思います。
事情判決というのは、違法だが私人の利益より公共の福祉を優先させるという判決です。

この問は、明文の根拠なしに撤回が可能なのかを問うてるものであるので、部分点として
甘くした場合は、5点あるかないかです。下手したら×かもしれません
205名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:51:57
それから、模試は、自宅模試になりますが、Wセミナーにしました。
1万円の出費は痛かったですが、皆さん勝負です^^
206名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:54:58
>205
一万円も?TACだと三千円ぐらいじゃないの?
207名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:58:45
>>206
そうなんですか。
知りませんでした。そこでもよかったかな・・・

まぁいずれにしろ、全て完了したのでがんばりましょう^^
208名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:59:57
加齢さんいるのかな?
頑張って下さいね。
209203:2007/08/28(火) 23:15:37
>>208
居ますよ。落ちようとおもったけど、その文章最後のニコチャンマークって
まさか…。お互いに頑張りましょう。それじゃ本当に落ちます。
210名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 10:49:15
何人もその住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受ける事のない権利は、正当な理由に基づいて発せられ
かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状が無ければ犯されない。
したがって裁判官が発する令状がある場合のみ捜索及び押収が許される。

〇×
211名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 10:50:57
国会の会期中に議決に至らなかった事件は、閉会中に常任委員会等で審査された案件も含め、後会に継続しない。

〇×
212名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 10:56:38
行政代執行法に基づく代執行に要した費用は、強制徴収の手段により徴収出来る。

〇×

行政庁は行政代執行法に基づく代執行に要した費用について、国税及び地方税と同順位の先取特権を持つ。

〇×

構学上の認可について
認可はその対象となる行為が有効に成立するための要件であるので、認可を受けずになされた当該対象行為は、原則無効であるが、当然に処罰の対象になる訳ではない。

〇×
213名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 11:11:16
>>210 × 緊急
>>211 × 常任委員会での審議はおk
>>212 1 × 国税滞納処分の例に従って徴収される。
   2 × 国→地方→執行費用 この順
   3 ○ 
214名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 11:15:14
210
33条の場合を除き。したがって、現行犯逮捕、緊急逮捕のときは、令状が不要
×

211
 国会の会期中に議決に至らなかった事件は、閉会中に常任委員会等で審査された案件も含め、後会に継続しない。

 自信ないが○。

212
 行政代執行法に基づく代執行に要した費用は、強制徴収の手段により徴収出来る。

 国税徴収法の例により。条文としてなら×だけど、文意的には○と思われ。


 行政庁は行政代執行法に基づく代執行に要した費用について、国税及び地方税と同順位の先取特権を持つ。

 × 国税、地方税に次ぐだった気がする


 認可はその対象となる行為が有効に成立するための要件であるので、認可を受けずになされた当該対象行為は、原則無効であるが、当然に処罰の対象になる訳ではない。
 ○でそ? 法律の定めによると思う

今日はあっているのが多いといいなぁ。
215名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 11:35:28
>>213
正解、凄いな。ただし>>210に関しては>>214が完璧

民法
多数当事者間の債権債務に関して
AとBはCに対し不可分債権を有していたところ、Cの債務不履行により、当該不可分債権が損害賠償請求権に転化した。
Aは損害賠償全額についてCに対し履行を請求出来る。

〇×

弁済に関して
差押えを受けた第三債務者Aが自己の債権者Bに対し、被差押債権につき弁済した。その弁済はBに対する弁済としても無効である

〇×

Aは債権の準占有者たるBに対し弁済した。この弁済はAが善意であれば効力を有する。

〇×
216名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 11:40:37
>>215
1 ○
2 ×
3 ○
217名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 11:43:43
○○× と思われ
218215:2007/08/29(水) 11:50:43
正解
不可分債権が可分債権となったとき(民431)にあたり、Aは自己が権利を有する部分のみ履行を請求出来る。よって×

AがBに対し被差押債権につき弁済した場合、Bに対する弁済としては有効。よって×

明文上(民478)、Aの無過失が要求されているので×
219名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 11:52:20
最後の問題腹立つなw
220217:2007/08/29(水) 11:52:22
8問中4問か ちくそ。
221名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 20:56:53
>>219
煽るわけじゃないけど、ごくやさしい引っ掛けじゃん
これに引っかかってるなら択一はともかく、個数問題はなかなか厳しくないかな?
過去問回した方がいいんじゃない。wってる場合じゃないと思うぞ。
222名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:14:31
民法の問題から

AはBに対し500万円の債務がある。第三者CがBとの間で、その債務を引き受ける契約をする場合、
Aの承諾が必要である。

○か×で
223名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:20:05
×
224名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:21:17
× 第三者弁済は承諾はいりない しかし特約などで反対の意思表示などがあるのなら
できない
225名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:27:50
債権者Xの債務者Aが唯一の資産である不動産(時価1億円)に他の債権者Yのために
新たに抵当権を設定した場合、Xがこれを詐害行為として取り消すには、
AがXを害することを知っていれば足り、積極的にXを害する意図をもってしたことを要しない。
226222:2007/08/29(水) 21:34:05
正解 

× 第三者が債権者と債務者の債務引受契約を結ぶ場合、
  債務者の承諾は必要ない。


では引続き問題。

甲土地を転借しているAが、甲土地の所有者Bと売買契約を結び甲土地の所有者に
なった場合、転借権は混同によって消滅する。

227名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:35:08
>>225


228名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:36:25
>>226
×
229225:2007/08/29(水) 21:39:03
○最判昭35.4.26
230222:2007/08/29(水) 21:41:04
>>226

正解 ×

この場合、混同によって消滅しません。
231名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:45:45
夜の部は 2/3だな。いまんところ。
225のは判例か? 詐害意思がいるのかと思ったなり。
民法は判例もちっと強化しないとダメだな 俺。
232名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:47:31
不動産質権者は、設定行為に別段の定めがあるときヲ除き
利息の請求ができない。
233名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:49:53
わかんないけど、たぶん×
234名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:50:07
>>232
235222:2007/08/29(水) 21:52:21
では国家賠償法から

国または公共団体が管理していても、公の用に供されていない物は、
国家賠償法2条の公の営造物に当たらない。

236名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:52:33
みんな公開模試どこにどこうけるの?
237232:2007/08/29(水) 21:54:27
不動産質権者は、設定行為に別段の定めがあるとき
または担保不動産収益執行の開始があったときを除くほか
利息の請求ができない。なので×
238名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:55:24
>>235
239名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:56:49
>>237
何故×になるの?その解説で・・・○でしょ
240名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 21:59:13
>>239
×にならないか?
241名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:02:18
>>232
問題の出し方が悪い。
明らかに×とはいえない。
242名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:02:39
>>235
○かな?
243222:2007/08/29(水) 22:07:24
>>235

正解 ○です。

では引続き

国家賠償法2条の賠償責任について、判例ではその損害が不可抗力による場合、
免責される。

○か×で
244名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:08:18
>>243
×
245名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:08:48
んでみんな公開模試何処受けるの〜〜〜〜〜〜〜??
246名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:09:48
>>243
× 無過失責任。
247名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:10:32
>>245
俺は受けません。
248名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:14:21
>>243
249222:2007/08/29(水) 22:18:08
>>243

正解 ○

損害が事故や天災などの不可抗力により発生した場合、
免責されるという判例があります。


250名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:19:58
oh…。
251222:2007/08/29(水) 22:34:12
ちょっと難しい問題かもしれませんが・・・

行政機関個人情報保護法に基づく開示を受けないで、別の手段により保有個人情報を
入手した場合、その情報が事実と異なっていても、訂正請求をすることが出来ない。

○か×で

252名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:37:17
>>251
難しいな…

×かな? 訂正はできる希ガス。
253名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:41:12
人減ったな…
254名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:43:16
自分の勉強で忙しい希ガス。
俺もたまにスレみるけど、間違えてると
あせるし 笑
255名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:48:50
>>243
この問題ちょっと待ってください

>判例ではその損害が不可抗力による場合、免責される。
>正解 ○
>損害が事故や天災などの不可抗力により発生した場合、
>免責されるという判例があります。

この問題の構成では、×になると思います。
国家賠償2条は無過失責任を定めたものである最判45・8・20

確かに水害訴訟等で予測し得ないものいわいる不可抗力により負わないとした
判例も存在しますが、あくまでも、2条は無過失責任ですので、その問題では
×になると思うのですが、どうですか?
256名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:51:38
付け加えでいいますと、不可抗力だとしたら免責される
これは、幾らなんでも言い切りすぎだと思います。
免責される場合もあるとする問題だとしたら、○ですが・・・
257222:2007/08/29(水) 22:53:31
>>251

正解 ○

行政機関個人情報保護法 27条。

開示決定に基づかず、他の手段によって手に入れた保有個人情報は、
訂正の請求が認められません。


本試験では、ここまで細かい知識は問われないと思いますが、参考までということで・・・

今日はこの辺で失礼します。
258名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 22:56:03
>255

水害訴訟って未改修の河川と改修済みの河川の判例のやつ?
未改修の場合は計画の合理性
改修済みの場合は改修計画の想定範囲かどうか

たしかに「不可抗力の場合、免責される」って言われると違和感あるよな。
259名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 23:21:23
みんなよく判例とか知ってるよな…ちょっと驚き。
260名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 23:33:36
>>259
つか、択一本の解答欄に載ってるやん(最判昭…)って。
261名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 23:42:05
>>260
そう言われればそうですね。でも民法の判例とかもよく話しに
出てくるので…俺ももっと勉強します。orz
262名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 07:05:01
>>261
大丈夫。何事も一歩一歩だ。
263名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 10:30:58
沢山問題を出していきます^^○×でお願いします^^

売買契約で解約手附が授受された場合において、
買主が代金の支払に充てるために銀行から融資を受け、
現金の交付を受けた場合であっても、
売主は手附倍返しにより契約を解除できる。
264名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 10:33:39
共同相続人甲・乙が、遺産分割によりそれぞれ財産を取得したが、甲の取得した財産に隠れた瑕疵があった場合、
乙に対して担保責任を追及できる。
265名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 10:42:08
不法行為においては、加害者の損害賠償責任を免除することも可能である。
266名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 10:44:08
自信ないが
 >263 × 履行に着手に該当すると思われ
 >264 × 乙が瑕疵を知ってて、あえていわなかったら追及できたはず
 >265 × 不法行為は任意的減額だった。
267266:2007/08/30(木) 10:46:50
>266 すまん 264 ○やった。
268名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 10:47:11
×
×
269名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 11:00:51
>>263 ○ 
借入金の使途が客観的にこの時点ではなっておらず、解除なしえる
>>264 ○
911条より
>>265 × 
不法行為の場合、免除をなすことはできない。
270名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 11:01:52
269が解答です。
271名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 11:17:17
使用貸借契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、
貸主はいつでも目的物の返還を請求しうる。
272名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 11:17:59
使用貸借契約においては、借主が死亡した場合には契約が終了するが、
貸主が死亡した場合には特約のない限り契約は終了しない。
273名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 11:18:38
期間の定めのない動産賃貸借はいつでも解約の申入ができるが、
賃借人は賃貸人の解約申入があってから合理的期間内に目的物を返還すれば足りる。
274名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 11:24:22
たぶん
>271 ○
>272 ○
>273 ×
275名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 11:32:06
免責的債務引受によって債務はそのまま引受人に移転するので、
引受人は債務者の有していた解除権を行使することもできる
276名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 11:36:57
解答
>>271 ×572条2
>>272 ○ 599条
>>273 × 617条1項3号

277名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 11:46:17
相殺をするためには、自働債権が履行期にあることが必要であるが、
自働債権に履行期の定めがない場合は、直ちに相殺しうる
278名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 12:51:09
これも勘だけど
 275 ×
 276 ×
  期限の定めのない債権の履行期って催告時じゃん。
 いきなり相殺されたらかわいそうな希ガス
279名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 13:02:22
>>271は○が正解なような・・・
280279:2007/08/30(木) 13:08:41
貸主がいつでも返還請求できるのは、期限の定めがないと同時にその目的を決めていなかった時だったか・・・
これは失礼しました。
281名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 20:42:22
解答
 275 ×
 276 ○
282名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 21:40:24
今日も骨のある問題が多かったな。あいかわらず正解しないが(笑)
283名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 22:25:33
カキコ。
284名無し検定1級さん:2007/08/30(木) 22:53:45
今日は誰も来てないみたいなので寝ます。
285名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 14:49:22
誰か詳しい人がいたら教えてほしいのですが、
LECの市販模試本の問15 
「行政不服審査法に関する次の記述のうち誤りはいくつか」という
個数問題で、「総代は、特別の委任を受けた場合に限り、不服申立の
取り下げをすることができる」が、×になっていたんだが、
俺の記憶が正しければ、条文どおりなら、×なんだけど、
判例通説は○だったような気がするんだ。

いつのどの判例かまでは覚えてない。教えておくんなさいまし。

286名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 14:50:01
追加。「完全予想模試」の2回目やったっす。
287名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 14:53:36
>>285
>判例通説は○だったような気がするんだ

そんな判例と通説はありません。
288名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 15:13:03
>>285
そんな判例・通説なんてねぇ
勝手に作るなw
289名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 15:14:51
手続法4条の固有の資格って例えばなに?
イメージわかないんだけど
290名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 15:18:53
>287 >288 ありがとう。俺の勘違いか。勉強しなおすわ。
291名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 15:48:18
>>285
総代と代理人を勘違いしてるんじゃないのか?
292285:2007/08/31(金) 16:01:36
原因は、某予備校のテキストにそう書いてあったから。
いちおう問い合わせしてみた。
293名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 17:56:40
Aが所有する家屋を囲う塀の工事を、業者Bが請け負って工事をした
この塀には瑕疵があって塀が崩れて、通行人Cが怪我をした
この場合、業者Bは瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ
Cに対する損害賠償責任を逃れることが出来る

この場合、AがCに損害を賠償したことによる損害の賠償をAはBに問えるの?
294名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 17:57:55
>>289
国の関与
295名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:05:37
所有者Aは、717条3項により、業者Bに対して求償できると思うけど。
296名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:19:28
>>293
とえる
297名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:20:38
どえむ
298名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:21:54
不法行為責任と工作物責任がごっちゃになってると思われ。
299名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:28:20
瑕疵担保責任じゃね?
300名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:30:19
>>293
とえますよ
ただ求償を請求する事は難しいと思います。
ですから、不法行為や瑕疵担保などでCの責任を追及するのが妥当だと思います
301名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:35:06
故意又は過失がないと不法行為責任は問えないような。
302名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:36:00
不法行為じゃなくて債務不履行に基づく損害賠償じゃないの?
303名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:40:43
>>301

>業者Bは瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ
>Cに対する損害賠償責任を逃れることが出来る

ここがCはBに不法行為責任を問えるかってところでそ。
Aが損害賠償するのは、工作物責任。

問題になっているのは、AがCに払った損害賠償金をCに請求できるか。
この場合、「故意又は過失がない」という前提だから、不法行為責任はなりたたない。
ありえるとすれば、717条3項か、瑕疵担保だという流れ。
304名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:42:13
債務不履行でもとえますよ

不法行為は故意・過失又は法律上保護される利益を侵害した者が負うのであって
故意・過失がなくても、法律上保護される利益を侵害した者は、不法行為責任を負います
305名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 18:45:12
>>304
 故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益じゃないの?
故意又は過失なく、不法行為責任を問える、なんてのは初耳なんだが。
306名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 19:02:27
土地工作物の担保責任でいけるんじゃないの?
請負でしょ?
307名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 19:23:41
>>300
なんで通行人のCに責任を追及するんだw
Cがカワイソすぎるやんけww
308名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 19:28:05
>>307
この場合Cにも責任があると思います
日頃から危険探知を磨く事を怠ったというのは、過失があると思います
309名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 20:50:17
あの問題文からCに責任ありとするか。
>日頃から危険探知を磨く事を怠ったというのは、過失があると思います
一見して危険が察知できるような危ないところで事故にあったならそうも
いえるが、この文からそれを読み取るのは無理。想像力が豊かすぎる。
通行人の責任をここで云々するのは問題趣旨を読み違えてるんじゃないか?
たしかローの教材でそういうのがあるのを見たことがある(後輩の受験指導
したときに使った)が、そこにはちゃんとそういう解説があったはず。
法は無理を要求しない。法の想定する人間はスーパーマンではなく通常人。
ここから事情を知らない通行人は責任を負わない。
310名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 22:28:34
>>293
まずBには故意・過失がないので不法行為責任は問えない。
従って、Cは所有者Cに対して工作物責任を問う(717条1項)
ちなみに瑕疵担保責任は売主が買主に対して負うものなので、
関係のない通行人CはBにこれを問うことはできない。

次に、BはAに対して瑕疵担保責任を負う。このとき、Bに故意・過失がなくてもよい。そうすると、
717条3項より、「損害の原因について他にその責任(=瑕疵担保責任)を負う者(=B)がある」ので、
「所有者(=A)は、その者(=B)に対して求償権を行使することができる」。
311名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 22:29:04
>>293
まずBには故意・過失がないので不法行為責任は問えない。
従って、Cは所有者Cに対して工作物責任を問う(717条1項)
ちなみに瑕疵担保責任は売主が買主に対して負うものなので、
関係のない通行人CはBにこれを問うことはできない。

次に、BはAに対して瑕疵担保責任を負う。このとき、Bに故意・過失がなくてもよい。そうすると、
717条3項より、「損害の原因について他にその責任(=瑕疵担保責任)を負う者(=B)がある」ので、
「所有者(=A)は、その者(=B)に対して求償権を行使することができる」。
312名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 22:35:22
>>293
まずBには故意・過失がないので不法行為責任は問えない。
従って、Cは所有者Aに対して工作物責任を問う(717条1項)
ちなみに瑕疵担保責任は売主が買主に対して負うものなので、
関係のない通行人CはBにこれを問うことはできない。

次に、BはAに対して瑕疵担保責任を負う。このとき、Bに故意・過失がなくてもよい。そうすると、
717条3項より、「損害の原因について他にその責任(=瑕疵担保責任)を負う者(=B)がある」ので、
「所有者(=A)は、その者(=B)に対して求償権を行使することができる」。
313名無し検定1級さん:2007/08/31(金) 22:43:10
人の揚げ足を取るのはやめようぜっ!
314名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 02:35:48
選択28(救済未定)
択一48以上(救済有りなら+2)
315名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 02:36:52
選択28(救済未定)
択一48以上(救済ありなら+2)
316名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 06:55:20
おまいらアタマ悪すぎ。 

そもそも>>293の事例設定があいまい
「瑕疵」は「隠れたる」ものかどうかで、瑕疵担保責任の可否が決まる。

明らかに崩れそうな危険な塀なら、結論は変わってくる。

317名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 11:37:26
オマイらもっと単純に考えろよ。

通行人Cは所有者Aに対して、不法行為責任を問える(717条1項但書き)。
Aは請負人Bに対して、瑕疵修補+損害賠償を問える(634条)。
CはBに対して、何もできない(Bに故意・過失はない)。

もっとも、重要なAがBに対して717条3項の求償権を行使できるかだが、
正直わからない。
Bが同条項の「損害の原因について他にその責任を負う者」にあたれば、
求償権行使できると思うけど、実際はわからない。
318名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 12:32:03
そもそも、そういう設定を立てて場合分けするのはスレタイに沿っているのか?
司法試験ならそういう分け方もある。論述スペースも十分にね。
しかし行政書士には出るのか?40字で書けるのか?
そういうことを考えないで書く段階で出題趣旨から外れてる。
TPOわきまえて書き込みしよう。
法律論闘わせたいなら司法試験板でやりなよ。
319名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 12:43:29
>>318
最後の一行以外は同意。
このレベルで司法版行けばアホ扱いされる。

問題文を勝手に解釈して読み替えてるんだから。
320名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 12:48:10
行書自体アホなんだから今更。。。
321名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:05:51
>>320
それで君は? w
322名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:07:36
Cブックを見ると工作物責任の717条3項のこの損害の原因につき責任のある者の例として
工作物を築造した請負人、工作物の以前の占有者・所有者とあります
323名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:14:37
仮に、AがDにそこを貸していて
DがCに損害賠償をした場合
どうなるのか
324名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:21:00
>>323
君に聞くが、何故DがCに賠償したんだね?
重要な論点がない問題を作成する時点で君の低脳さが露呈するから
やめておきたまえ
325名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:22:12
326名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:26:40
>>324
人をバカにする前に自分を省みろ。低脳はおまいだ。
おそらく、>>323がいいたいのは、
工作物責任の問う相手の第一順位は占有者で、それが免責されるときは
所有者が負う。占有者が塀について何も対策していなければ占有者は免責されず、
占有者DはCに対して損害を賠償しなければならない。ってことだろ。

求償については元の問dないと同じく、Dが選外賠償を支払った分を717条3項により
求償できる。

こんな感じだろうな。
327名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:27:24
>>323
だから、何でただの通行人が責任を負わなきゃならないんだ!
328名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:28:32
誤字訂正
求償については元の問題と同じく、Dが損害賠償を支払った分を717条3項により
Bに求償できる。
329名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:29:45
>>326
ププw
ムキになる所が低脳らしいw

おまい?日本語は正しく使いなさい
330名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:31:03
これは国家賠償2条に基づいて賠償請求することも可能だな

331名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:33:44
>>330
法的根拠は?ないとちゃうんか??え???
332名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:38:37
>>326
被害者が請求する場合、第一順位などありませんよ
所有者が無過失責任を負うというのは、被害者が占有者に請求できないかった場合
だけを想定してるのではありません。
被害者は占有者にではなく、所有者に対して請求をするもできます。

占有者の過失は後の所有者が求償等で問題になる程度です。
333名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 13:44:21
>>332
え、そうなんか?
条文からは、占有者が一次的に負うみたいに読み取れるけど(テキストにもそう書いてある)。

はじめから所有者に対して請求できる、そんな判例あったりするのかい?
334名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 14:37:15
>332
 いや、それはないだろう。
所有者が責任を負うのは、占有者が注意を怠らなかった時だけだろ。
過失責任の原則から言って、過失がある占有者がいるのに、
被害者との関係で、所有者がいきなり責任を負うのは条理に反する。

求償の問題とは別だ。

どうでもいいけど、この議論、もう飽きた。
最初の設問の結論はでてるし。試験に直結する別の問題PLZ。
335名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 15:08:13
条理に反するのならそもそも所有者が無過失責任なんて負わないよ
336名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 15:14:46
条文通りでオケーでしょう
この条文は求償権の問題にはなりません
そこまで考えると、考えすぎで間違えてしまいますよ
使用者責任や親権者等の監督責任との比較をした方が有意義です
337名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 20:44:06
>>255
亀だが、国家賠償2条は「・・・営造物の設置又は管理に瑕疵云々・・・」とあり無過失責任だとしてる
だが、文言通り無条件で無過失責任ではなく、損害が不可抗力に基づく場合は「瑕疵」にあたらず、
賠償は免責される
判例でも、予測が働く場合(例:このままだと洪水が起きたら堤防ヤバスwと分かっていた)を除き、
不可抗力に基づく場合は免責の方向らしい
以上、C−book行政法より
行書の場合、>>243の形式で問われたら免責が正解かと
338名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 21:00:50
そろそろ パンチキ対策もはじめやんとやばいよね?
339名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 21:36:20
パンチキ対策はもうやってるよ
塚、4割取れたらいいんだからさ

資料政経って結構いいなって思う
勧めてくれた人ありがと
今までの試験で出されてるの全部載ってるね
世界遺産はさすがにないけどw
こっち系は得意分野だから法律なんかよりよっぽど覚えやすい
340名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 22:56:43
パンチキ対策って、逝ってる段階で終ってる
文章理解、個人情報関連でおk

341名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 22:59:59
>>340
そうか?

何気にパンチキがネック。
342名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 23:07:08
足きりクリアは簡単だけど点数伸ばすのは馬鹿みたいに時間食う
343名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 01:05:33
>>189
これ、赤ちゃん斡旋事件(最判S36.6.17)か
行書用テキストだけじゃ対処できないレベルな希ガス
344名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 01:11:32
俺 法令もちとヤバイな。
LECの市販模試 法令28、30、25やった。OTL
記述はあってるが、安心できん。
345名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 01:50:13
>>321
相手にすんな。
346名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 12:36:38
問題

Aは自己所有の甲土地をBに売却したが、その所有権移転登記前にBが死亡した。
Bの相続人CはAに対して、AからCへの所有権移転の登記手続きを請求することが出来る。

347名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 13:26:39
>>346
○ 相続人との関係は当事者。第三者にあたらない。
348名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 14:14:51
>>347
同意
349名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 14:20:49
>>339
資料政経って何?
どこで手に入るの??
350346:2007/09/02(日) 14:25:41
正解×
相続人CはAからBへの所有権移転登記請求は出来るが、直接自己への移転登記を
請求できない。
351名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 14:56:30
株式会社は、株主がその有する議決権を統一しないで行使することを、
拒むことができる場合もある
○×
352名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 15:04:45
>>350
すまん、そもそも死んだ人間への移転登記ってできるのか?
相続人が一人の場合でも、必ず、被相続人への登記を経なきゃいかんの?
それって、すごい不合理なんだが。
353名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 15:06:19
>>351
 ○ 通知しなかった株主の不統一行使は拒める。
   あと正確じゃないが、理由告知も必要で目的が制限されてるはず。
354名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 15:12:36
>>352
 自己レスだが、不動産法によると、この場合でも、省略はできないみたいだね。
勉強になった。
355351:2007/09/02(日) 15:20:20
○ 会社法313条。
356名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 15:54:17
>>352
最初、俺も同じこと思った
でも、所有権の発生原因がB売買、C相続になるから省略できないのかも
A→Cへの移転は相続じゃないし、かと言って売買でもない
登記簿の甲区に「原因」って欄があるし移転原因を無視できない
だからA→Cへの直接への登記請求権が認められない、と
>>346の解説が欲しい所だ
357名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 15:58:54
>>346
不動産登記法では、基本的に中間省略登記は認められていない。
従って、実際の物件変動を忠実にA->B売買、B->C相続と登記する必要がある。
亡A名義での登記も可能。
ただし、行政書士ではこんな問題は出ないよ。
358名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 15:59:09
憲法は改正できない
○×
359名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 15:59:43
間違えた
誤:亡A
正:亡B
360名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:00:00
資料 政・経
は高校かなにかの副教材みたいなもので950円
アマゾンもセブンアンドワイも楽天Booksもちょっと待たないと買えない
361352:2007/09/02(日) 16:03:56
>>357
 不動産登記法を知らないとできないから、
行書試験向きの問題じゃないと思ったなり。
362名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:05:21
>>358
 × 
363名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:06:03
>>362
できる!
364名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:09:54
問題(司法書士過去問H5年11)

既登記の建物を口頭によって贈与した場合、建物を引き渡したときであっても、
所有権移転登記をするまでの間は、贈与を撤回することができる。
○か×か
365名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:11:27
>>364
×。書面によらない贈与の場合、登記または引渡しがあるまで撤回できる
 ゆえに×でそ。
366名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:12:22
>>364
×
既に履行済みだから
367名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:16:03
>>365
>>366

正解!
書面によらない贈与については、動産は引渡し、不動産は引渡しあるいは登記
がなされた後は撤回できません。

司法書士の問題は結構良問が多いね!
368名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:28:18
>>367
司法書士の民法過去問マスターの俺が来ましたよ
369名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:36:53
>>360
それのどこの部分が試験に出るの?
370名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:40:23
問題(親族)
A、Bの実子Cと、A、Bの養子Dは婚姻できる。
○か×か
簡単すぎる?
371名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:41:31
>>370
372名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:46:46
問題(親族)
AとBの婚姻解消後、Aの兄とBの実子は婚姻できる。
○か×か
373名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 16:49:59
>>372
Bの実子ってAとの子ってこと?

なら×
374名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 17:10:05
>>373
OKです。
375名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 17:12:48
解答まだ?
376370:2007/09/02(日) 17:22:31
372は別の人なのでとりあえず370
CとDは傍系血族に当たるため、婚姻可。
従って○が正解。
377名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 17:23:34
>>376
乙。
378名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 19:52:01
問題
本人の指名に従って復代理人を選任した場合でも、代理人は本人の
同意なしに復代理人を解任できる。

379名無し検定1級さん:2007/09/02(日) 21:39:23
>>378
380378:2007/09/02(日) 22:39:50
>>378正解 ○
381名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:29:32
いよいよあと2ヶ月か・・・
なんかこうモチベーションが保てなくて困る。
復習がてら一日1問ずつ問題出していきますね。

1 国務大臣の半数は国会議員でなければならない。

2 内閣府の主務の大臣は内閣総理大臣。

3 憲法66条3項(内閣は行政権の行使につき国会と連帯して責任を負う)
の責任とは法律上の責任を意味する。

○×
382名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:31:54
LEC
383名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:37:00
LECのHPの8/13のデイトレ

憲法改正及び法律の公布は天皇の国事に関する行為であるが、
政令及び省令の公布は、天皇の国事に関する行為ではない。
○か×か

こういうのは○にしたらいいのか×にしたらいいのか
384名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:37:40
>>381
1 ○

2 × 官房長官?

3 × 政治上の責任
385名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:40:17
>>383
素直に○でいいんじゃね?省令の公布は天皇の国事行為じゃないわけだし。
386名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:41:22
>>381
 × 過半数
 ○
 × 政治責任

>>382
 × 憲法改正、法律、政令、条約なので。
387名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:42:34
>>383
385でOK。
過去問で似たような問題があった。
388名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:44:44
>>387
 それだと 政令の公布まで国事行為でないことにならんか。
 日本語の解釈の問題だけど。
389名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:46:46
>>388
確かに微妙な言い回しだけど、×にはならないから○みたいな…。
390名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:51:34
 個数問題になると厳しいな。こういう微妙な表現。
391名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:54:43
今年の試験も難問奇問が出るのかな?取れる問題は取っておかないと
厳しくなるな。
392名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 18:09:40
LECの解答だと×になってる
393名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 18:14:40
>>392
えっ?>>383の問題が?orz
394381:2007/09/03(月) 18:18:27
× 過半数 すべて文民
○ 内閣総理大臣 内閣府設置法(行政組織法の適用外)
× 政治上の責任
395名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 18:33:10
>>392
 まぁ、普通に考えたらそうじゃねえか。
政令の公布は、天皇の国事行為なわけだし。
「政令及び省令の公布は天皇の国事行為でない」という
文章は、普通によめば、○にはならんだろう。
396名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 18:40:27
>>395
でも×なら省令は国事行為に含まれる。ととれる。
397名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 22:53:51
>>383の問題は、平成11年第21問の問題っぽいね。
ワセミは×になってる。
政令の公布は国事行為に含まれるから、だって。
398名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 22:57:21
>>397
ああ、そうか。どっかで似たような文章を見たと思ってたけど、
俺は、試験改正のあった12年以降しか、過去問題もってないから、
探したけどみっからなかったんだ。
 やっぱ、×じゃね。これ。
399名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 23:11:24
難問はしょうがないとしても、奇問はマジでムカつく
>>383のような言葉の言い回しで小細工するようなクソ問やめろ
行書はクソ問多すぎなんだよ
毎年、疑義問題多数じゃねーか
しかも滅多に没問にならない横暴には呆れるばかりだ
400名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 23:18:39
400
401名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 23:26:20
>>399
去年以外の過去問といたこと無いんだけどそんなに奇問多いの?
402名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 23:36:27
つまり>>383の問題は

〜天皇の国事に関する行為である。
ってあったら明らかに×だけれども

〜天皇の国事に関する行為ではない。
でも×なんだな
403名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 23:39:04
政令の公布も 省令の公布も、天皇の国事に関する行為ではない。
と読めばいいのか
404名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 23:49:28
もともと法律用語「及び」の使い方って、そういう使い方じゃないのか。
「AおよびBの公布」は、「Aの公布」と「Bの公布」だべ。
405名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 11:43:58
1 行政事件訴訟法においては、具体的事件を前提とせず出訴できない。
2 原則として租税を命令で定めるには、法律の個別的、具体的委任を必要とする。
3 不文法、条約、地方公共団体の長の定める規則は行政法の法源となりうる。
4 行政法の領域において、慣習法が適用される余地はきわめて少ないが一定の場合には適用されることがある。 
○×
406名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 11:54:39
>>405
1○2○3○4○
4は慣習法に基づいて行政権力を行使できないが、法源とはなる余地がある
407405:2007/09/04(火) 12:20:48
1× 機関、民衆訴訟
2○
3○
4○ 
408名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 12:59:21
1.地方公共団体の議会は、原則として、議員定数の過半数の議員が出席しなければ会議を開くことができない
2.住民監査請求は法人にも認められている
3.都道府県の一定の関与に不服のある市町村長は、自治紛争処理委員に対して審査の申出をすることができる
○×
409名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 13:02:30
1○2○3×
410名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 13:05:33
1○
2○
3× 地方自治体? 
411名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 13:37:25
>>408
1× 半数でそ
 2○
 3○
412名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 13:37:32
>>410
総務大臣
413名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 14:40:09
408正解
1.× 過半数ではなく半数以上
2.○
3.× 総務大臣 
自治紛争処理委員は常設の機関ではない
事件ごとに任命される臨時の機関
414名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:11:36
Aには妻Bと子C・Dがいる。その他に内縁の妻Eとの子Fがいるが未だ認知は
されてない。この場合Aが死亡した場合の相続人は答えて
415名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:19:00
>>414
BCDと思われ。
416名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:21:24
妻がいるのに内縁の妻が他にいるの?

まあBCDだと思うけど
417名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:23:21
Fって認知受けてなければAとEの子でも相続の対象にならないんだっけ?
418名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:31:10
>>417
 認知されてなければ、Eの子ではあるが、
法律的には父なし子だよ。
 認知されたかったら、訴えを起こしてちょんまげって話。
419名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:33:13
だってその段階では誰の子かわからんし
420名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:42:05
裁判官の独立とは、@司法権が立法権・行政権から独立していること
A裁判官が裁判をするに当たって独立して職権を行使すること
を意味すると解されるがこのAの意味の司法権の独立について、憲法が規定して
いるものについて40字程度で記述しなさい
421名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:43:12
Aには妻Bと子C・Dがいる。また、Dには子Eがいる。
子CはDを殺害するに至ったが、BはCをそれを知りながら
告発も告訴もしなかった。

相続人をあげてちょ
422名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:51:19
>>420
 裁判官はその良心に従い、独立して職務を行い
憲法、法律のみに拘束されると規定している。

>>421 誰の相続だ? Dの相続はE
 Aの相続の場合、
 A(被相続人)−B(欠格)
     C(欠格) D(死亡)
            E(代襲相続)
でEが相続と思われ。
423名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:55:04
>422
メンゴ
Aが被相続人ね

引っ掛けというか重箱のスミかもしれんが
1人だけ違うお
424名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:55:50
>>422
俺と一緒の解答だなw
でもそれじゃ×だ 
塚、それじゃ〜駄目なのかと思ってここに書いたんだが・・・
425名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:56:07
>>422
 追記 CがDを殺したのがAが死ぬ前の場合。
426名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 15:56:53
>>424
 え、まじで・・・。どこやろ。考えてみるわ。
427420:2007/09/04(火) 15:58:09
420の解答、
裁判官はその良心に従い、独立して職務を行い
憲法、法律のみに拘束されると規定している。

これじゃ〜駄目か賢い奴ちと教えてくれ
この記述じゃ@の解釈になってしまうのか?
428名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 16:00:38
 憲法の記述で、可能性として考えられるのは、

 裁判官は在任中、定期で報酬を受け取ることが保障されており、
減額されない かなぁ。
429名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 16:02:32
 たぶん、問題文の趣旨として、具体的な保障規定を聞きたいんだと思う。
もっとわかりやすくかけよって話だが。
430423:2007/09/04(火) 16:03:06
妻Bは、相続欠格者には当たらない

殺害者が自己の配偶者若しくは直径血族であるときは
相続欠格にはならない(こともある?)

問題の聞き方が悪かったらスマン

431名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 16:05:42
わかった。Bも相続人だな。
告発しなかった場合には、直系血族は除かれるだ。
したがって、相続人はB,Eだ。
432420:2007/09/04(火) 16:06:19
>>428
解答は、
裁判官の身分保障、最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名、裁判所の規則制定権などがある
44字

などの他は、行政機関による裁判官の懲戒処分の禁止がある。
塚、記述問題で「など」って抽象的な言葉で片付けていいのか?
書けるまで書いて書ききれなかったらアバウトにしていいものなのかと思って
書いてみた

ちなみに東京包茎の模試の記述問題
ネタバレですまん・・・後、著作権とかカンベンナ・・・orz
433名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 16:06:52
たぶん、身内を告発するのは、忍びないという趣旨の規定だな。これ。
親が子どもを刑事告発すんのかって話だし。
434名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 16:10:05
>433
同意
暗記じゃなくそういう発想と結びつけることが大事だな
435428:2007/09/04(火) 16:11:13
>>432
 下級裁判所裁判官の指名権、規則制定権、行政機関による懲戒処分の禁止って
どっちかっていうと、@に該当する規定だと思って、身分保障しかあげなかったんだけど。
この問題と解答、聞き方もアバウトだし、気にしなくていいんじゃないか?
436名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 18:19:45
>>433
火曜サスペンスではよくある話
437名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 22:41:03
438名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 01:39:59
>>427 >>435
君らの感覚でいいと思うよ。
>>432が出してる420の答のうち、最高裁による下級裁判所裁判官の指名、裁判所の規則制定権、
これらは@の司法府の独立と結びつくんだよね。
Aは司法権の独立の核心である裁判官職権の独立だから、76条3項をそのまんま書いた>>427
無難な解答でしょう。

というより、東京包茎って、講師の良し悪し関係なく、教材スタッフ少ないよね。
439名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 12:04:07
1 裁判官は心身の故障のためにその職務を行えないと決定された場合、辞職しなくてはならない。

2 給付行政の分野であっても契約方式ではなく行政行為の形式がとられる場合もある。

3 行政上の強制執行には法律の根拠が必要であり、法律の中に条例も含まれる。

4 代執行にかかった費用を徴収するときは文書で納付を命じなくてはならない。
○×
440中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/05(水) 12:12:02
1× 罷免される
2○ 生活保護や補助金の交付決定
3× 条例は根拠とならない 法律のみ
4× 納付命令でなく戒告 
441439:2007/09/05(水) 12:39:20

2○
3× 代執行は条例でもOK
4○ 口頭ではだめ 5条です
442中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/05(水) 12:49:17
代執行が条例でもおkって間違いでしょ?
特別区の過去問で条例は根拠とならないと書かれてるよ
国会の制定される法律のみと解説でも書かれてる

条例が根拠となる説明をして下さい
443名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 13:03:27
>>442
作問が悪かったかもだが・・・
2条
444名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 15:24:27
アレ、こんだけ何も反応がないと不安になる。
代執行は条例を根拠にできるでいいんだよな。誰か教えて・・・
445名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 15:35:29
>>444
できるよ、行政代執行法2条カッコ内
446名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 15:40:39
>>442
よく勉強しているようだが、俺たちが扱っているのは条文でできている法律なんだ。
テキストと過去問ばかり見て、条文を疎かにするな。
447名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 15:48:08
>>445
d
448中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/05(水) 17:23:19
1998特別区過去問題

行政上の強制執行を行う事ができるのは、法律にその根拠がある場合に限らず、
条例が根拠となることもある ○×
449名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 18:11:30
問題の作り方にもよると思うのだが、

条例、規則に基づき課せられた代替的作為義務の不履行は
行政代執行の対象になるが、この場合、自治体等が代執行を行うのは、
特別法がなければ、行政代執行法に基づいて行うのであって、
「条例」が根拠になっているわけではない。

したがって、448は×になると思う。
450名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 20:13:17
鳩山法相「そんなに弁護士いらない」法曹人口拡大に異議
451名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 20:25:34
>>449
正解
452名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 20:53:49
民法 留置権の問題

留置権者は、留置物より生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを
自己の債権の弁済に当てることが出来る。

○か×
453名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 20:56:43
>>452
○ 果実にのみ優先権あり
454452:2007/09/05(水) 21:05:26
正解○ 民法257条

問題 

留置権者が留置物について支出した有益費の償還請求権に基づく留置権は、
償還請求権に期限の許与が認められても消滅しない

○か×
455名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:12:52
×
456名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:25:01
わかんねー
出題に詰まると自分の勉強が手に付かなくて困る。
早いとこ解答プリーズ
457名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:32:21
>>456
完璧に×やろ。
458名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:33:30
>>456
 てか、弁済期にないんだから、
留置権はみとめられんやろ。当然に。
459452:2007/09/05(水) 21:33:59
>>454 正解×
償還請求権の期限の許与とは、民法299条二項のただし書きにある裁判所による期限の許与の
ことであり、この請求が認められた場合、被担保債権の弁済期が到来していない状態となり
留置権が消滅するものと解されるため、正解は×
460452:2007/09/05(水) 21:37:11
>>454 正解×
償還請求権の期限の許与とは、民法299条二項ただし書きにある裁判所による期限の許与であり、
これが認められた場合、弁済期が到来しておらず留置権が消滅するものと解されるため
正解は×
461名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:37:32
>>458
なるほど!言われてみればそうだ。
ありがとね
462452:2007/09/05(水) 21:46:16
間違って二重に書き込んでしまった・・・

続けて留置権から問題。

Aは自己所有の自動車をBに修理に出した。Aが修理代金を払わないため
Bが自動車を留置している間に必要費を支出した場合、Aは修理代金を支払えば
留置権の消滅が認められ、Bは自動車を返還しなければならない。

○か×
463名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:48:15
×
464名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:49:26
>>458
勝手に問題文に「弁済期にない」と付け加えるな。
問題の趣旨をとらえろ!
465名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:50:59
>>462
×
留置権マニア?基本問題で良好だな。
466名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:53:42
田村君でも気づいたぞ
467452:2007/09/05(水) 21:55:15
>>462 正解× 
>>465 留置権マニアではないので次は会社法から
問題

株式会社を募集設立により設立する場合、発起人は設立時発行株式の引受をすることを
要しない。

○か× 
468名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 21:57:22
×
469名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 22:00:28
XXXXXXXXXXXXOXX
470452:2007/09/05(水) 22:06:25
>>467正解×
問題
発起人は、会社の成立後に株主の地位を失った場合、会社の設立無効の訴えを
提起することが出来ない。
471名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 22:09:42
472名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 22:15:07
473名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 22:17:15
>>464
 すまん。言ってる意味がわかんね。
 期限の供与が与えられれば、被担保債権である
必要費の償求権が弁済期でなくなるので留置権は認められない。
 趣旨うんぬんより、論理の話なんだが。
474名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 22:20:42
論理的思考の一例

弟子「先生、処女を貴重だと思う男は多いです」
孔子「その通りだ」
弟子「しかし逆に童貞は女に気持ち悪がられます」
孔子「確かに」
弟子「おかしいじゃないですか、何故このような意識の違いが生まれるのですか」
孔子「それは一度も侵入を許していない砦は頼もしく、
  一度も侵入に成功しない兵士は頼りないからだ」
475452:2007/09/05(水) 22:21:14
>>470正解 ○
会社法 828条二項1号

476名無し検定1級さん:2007/09/05(水) 22:49:06
>>473
いや、だから454の問題文はそれを前提として出題してるわけだから、
わかりきっている前提を説明しても何の意味もないだろって話だよ。

477名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 08:14:02
法務大臣の発言で3000人合格は水の泡
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1188846861/

鳩山神発言「ロー潰れろよw」「合格者減らせ」
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1189004369/
478名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 08:16:38
こちらは重複スレなので削除依頼が出ています。
移動をして下さい。

---行政書士試験・問題専用スレ「13」---
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1187061977/
479名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 12:22:19
カキコ
480名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 15:03:25
age
481名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 15:49:52
1 国家賠償法1条1項の公務員の中に弁護士会の懲戒委員会の委員は含まれる。
2 国家賠償法1条1項の過失とは公務員が職務上要求される標準的な注意義務
を基準とする。
3 加害行為と損害に相当因果関係がなければ国家賠償責任が生じない。
4 国家賠償法による損害賠償手続きは民事訴訟の手続きによる。
○×

昨日は間違った解説をしてしまって申し訳なかった。
何分初学者なんで間違いも多々あると思いますが,
昨日みたいに指摘していただけるとありがたいです。
482名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 16:14:02
>>481
全部○
483481:2007/09/06(木) 16:29:03
>>482で正解です
全部○
484名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 16:37:34
執行罰と秩序罰を併科した場合には、執行罰を反復して課すことはできない
○×
485名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 16:38:53
486484:2007/09/06(木) 17:01:44
>>485さん、正解です。
487名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 19:13:03
ここはレベルが低いな。テキストでも読みこんだら?
488名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 19:49:23
>>487
カレーの問題は良問。
489ベジータ ◆miyaBI/38w :2007/09/06(木) 19:59:55
ここは去年の太郎さんスレだと思っていいですか?
490名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 20:01:10
>>489
今はカレー。
491名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 20:02:18
あああ、パンチキの勉強あきてきた。
492名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 21:56:51
>>489
違う。

去年、太郎が立てたスレは↓

---行政書士試験・問題専用スレ「13」---
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1187061977/
493名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 10:51:17
1 行政手続法における処分には行政上の強制執行、行政調査は含まれない。
2 行政手続法における行政機関の中に地方議会は含まれない。
3 旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知に付記する理由としては、いかなる事実関係に基づいて
いかなる法規を適用して拒否されたかを、その記載自体から了知できるものでなくてはならない。
4 命令等制定機関は、命令等を定めた後でも必要に応じ、当該命令等の内容に検討を加え
その適正を確保しなくてはならない。
5 地方公共団体の条例の制定の請求について、請求者の書名を偽造した場合4年以下の懲役
もしくは禁固または100万円以下の罰金に処せられる。
○×
494名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 10:56:42
1○2○3×4○5×
495名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 11:13:01
3は○じゃないの?
 理由の記載には条文だけではダメだって判例があったような。
496493:2007/09/07(金) 11:17:50
1○
2○ 議会以外は含まれる
3○ 最判60.1.22 根拠規定のみでは不足
4× 努力義務
5× 3年50万 暴行とかだと4年100万
497名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 11:22:31
もっと問題くれ
498名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 11:23:40
太郎って誰だよww去年立てたスレなんてど〜でもいいよw
今年は今年
499名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 11:30:07
>>497
1日1回に決めてるんで手続法から後1問だけ

行政庁が標準処理期間を定めたときは、行政上特別の支障がない限り
提出先とされている機関の事務所における備え付け、その他適当な方法により
公にしておかなくてはならない。○×
500名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 11:31:38
o
501499:2007/09/07(金) 11:33:38
俺も引っかかったんだけどさ
行政上特別の支障がない限りの文言ははないんだよな
×
502名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 11:35:02
503名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 11:37:16
もっと問題くれ
504名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 12:37:41
国家賠償法1条にいう「公権力の行使」とは、公務員の行為である。
この行為は国、地方公共団体のどのような作用をいうか、40字で。
505中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/07(金) 12:43:39
純粋な私経済作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除く
すべての作用
506名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 12:45:10
>>504
建物の設置又は管理以外の公権力の行使に当たる行為。
507名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 14:12:12
 電子メールで行った契約は、電子契約法の対象になるが、
ファクスによるものは、対象にならない。 ○×
508名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 14:16:42
>>507
勘で ○
509名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 14:22:38
>>507
 ×。 2条3項。ファクシミリ、電話等も対象になります。
510名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 14:41:15
 不正アクセス防止法は、他人のパスワードを第三者に
教えることを禁じているが、どのマシンのものかが明らかに
ならなければ、教えても問題ない。
511名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 14:52:31
512名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 14:57:14
>>511 正解。

1.インターネットから切り離されたLAN内での行為は
不正アクセス防止法の対象にならない

2.ネットワークに接続されていない他人のコンピュータ
を勝手に使う行為は、不正アクセス防止法の対象にならないが、
パスワード等で管理されていた場合、同法の対象になる

 ○×
513名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 14:59:33
514名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 15:03:22
もっと暴れて証拠集め。
組織、中堅役所、戸山高級役所幹部上級公務員セブレ主婦の会が見つめています。
515名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 15:13:46
特定商取引法にエステサロンへの不法な勧誘に対して、被害を被った場合
8日間内にクーリングオフを行使すれば、契約の解除ないし、取消しを求む事ができるが、
クーリングオフ行使を迫った被害者を不当に遅延させた場合は、クーリングオフ期間は更に
延長をなすことができる。○×
516名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 15:18:06
>>515
 ○
517名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 15:21:24
>>512
1 ×
2 ○アクセス管理者が絡んでないとだめだっけか?
518名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 15:26:36
男性が下半身を公共の場で露出したといった行為をした場合、猥褻物陳列罪により
罰を受ける○×
519名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 15:45:33
逆セクハラとはあまりに抽象的すぎ訴訟面で多岐に渡り立証が困難な案件であり、
会社のコンプライアンス委員会で不法に濫用される恐れがある
しかしながら、こういった案件で活躍ができる行政書士は、
コンプライアンス委員会の弁護士に対して内容証明で対抗する事しかできず
弁護士にプっと笑われるだけである
けだし、行政書士は意気揚々になる。とんだアホである○×
520名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 15:50:07
>>512 両方×。
 不正アクセスは電気通信回線を通じて行われる行為をさすので、
ネットワークにつながっていなければ、たとえパスワードで管理されて
いても不正アクセスにあたらない。
521名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 15:53:50
1 e-文書法により、行政機関も法令で
 書面保存が義務付けられている書面の
 電子保存が可能になった。

2 行政手続オンライン化法により、すべて
の行政手続でオンライン申請が可能になった。
 ○×
522名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 15:54:58
>>521
1 ×

2 ×
523名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 16:01:09
今情報通信出してる方何を参考に出題されてるんですか?
524名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 16:27:55
>>521 正解
 
>>523
 条文、過去問、総務省ウェブ。簡単すぎるかな。
525名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 16:48:05
出題乙です。
526名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 16:54:58
下記の条約と最も妥当なものを線で結べ

マーストリヒト条約・           ・EU

パリ条約・                ・ECSC

ローマ条約・               ・EEC

ニース条約・               ・EUの東方拡大
527名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 19:56:38
>>526
いやです
528名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 21:05:28
>>526
全部横に線引きゃいいだけじゃないのか?
529名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 23:05:42
 最高裁判例に従えば、実行の時に無罪となるべき
行為であっても処罰されることがある ○×
530名無し検定1級さん:2007/09/07(金) 23:26:00
日本に1つしかない裁判所は最高裁判所だけである
○×
531名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 00:29:37
>>530
batu
532名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 00:52:17
審査請求は、処分庁を経由してすることもできる
この場合には、処分庁は、直ちに、審査請求書の
正本及び副本又は審査請求録取書を審査庁に送付しなければならない。

間違い探し
533名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 01:41:42
>>532
副本は送付しない
534名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 01:43:15
>>530
×
知的財産高等裁判所も確か1つしかないはず
535名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 01:49:13
八王子地裁も1つしかないはず
536名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 01:53:01
>>535
そうきたかw
537名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 01:59:59
知的財産高等裁判所は、東京高裁のいち部署として組織される裁判所である。
538530:2007/09/08(土) 08:50:23
× 他に弾劾裁判所がある
539名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 11:55:33
ついでに
弾劾裁判所は特別裁判所である

○×で
540名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 12:01:53
まぁそれは、どっちかといえば特別裁判所だな
541529:2007/09/08(土) 12:32:21
>>529 正解は○です。
542名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 14:17:58
1 行政不服審査法によれば不服申立書は正副2通を提出しなければならない。
2 処分についての審査請求ににおいて、審査庁は審査請求を受理したときは処分庁に対し
相当の期間を定めて弁明書の提出を求めなければならない。
3 処分についての審査請求においては職権探知主義がとられている。
4 行政機関個人情報保護法によれば、未成年者の法定代理人は本人に代わり利用停止請求をすることが
できるが、この請求は開示を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。
5 偽りその他不正の手段により開示決定に基づく保有個人情報の開示
を受けたものは10万円以下の過料に処せられる。
543名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 14:28:00
1 ○
2 ○
3 ○
4 わからん
5 わからん
544名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 14:36:11
これを読みなはれ。

和歌山県の某行書が単位会を訴えたときの準備書面。
http://www.saturn.sannet.ne.jp/aquae/gyosei/saiban7.html

545名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 14:44:19
>>542
 1 ○ 異議申し立ては一通でよいので悩むところだ
 2 × 弁明書は求めることができる。
 3 ○
 4 × たしか60だったような
 5 × わからんけど、10万安くね?
546542:2007/09/08(土) 14:51:49
1× 9条2項 (出題が曖昧だったかも、常にとかつけるべきかな)
2× 22条1項
3○ 行政事件訴訟法は職権証拠調べまで 
4× 90日
5○
547名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 14:52:54
>>542
1 × 異議申立ての場合は1通
2 × 弁明書を求めることができる
3 ○ ちなみに行訴では当事者主義
4 × 開示を受けた日から90日以内
5 ○ 行政機関個人情報保護法57条
548名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 14:53:55
解答後かよorz
549ニートでこんな人脈できるかいW:2007/09/08(土) 14:54:10
家族構成:父母祖母本人二女三女長男ホン名:あだ名なかしゅ       
ブログ⇒tp://blog.livedoor.jp/oosawa_yuuka/
平成12年3月 mezi×学園中卒業
平成15年3月 ×ro学園高卒業
平成15年4月 予備校生
平成16年4月 包性大學経営学部入学
殺人未遂DVDちひろ長谷川リオ9.26料亭へGOO!
     ____      /)
    / ⌒  ⌒  \   ( i )))
  ./( ―) ( ●)  \ / /
  /::⌒(_人_)⌒:::::  |ノ /  こいつ
  |    ー       .| ,/     最高にアホ9・26料亭にgoo
  \          / / 半年たっても何でも教えてくれる大学生幼女うさ
あげくの果てには、「大手たかくらチェーン」も名入れ脅した。
「大手たかくらチェーン」信用潰されたお返しは怖いよ
次は、いながわさんすみよしさんは「華麗なる醤油一族」先輩家の長年のおつきあい
電話するば、すぐ協力だな。 でも、来週は大門軍団との面談あるなW
550名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 15:29:37
行政事件訴訟法に関する記述の内、正しいのはどれか

1、職権証拠調べは、当事者も申し立てる事ができ、裁判所はこれを
  拒む事ができない
2、第3者の訴訟参加は当事者もしくは第3者の申し立てでのみ参加
  が許され、職権で参加を求めることはできない
3、行政庁の訴訟参加に関する決定には、即時抗告が許される
4、取消訴訟の既判力により、原告の申し立てが棄却され、処分
  が適法とされると、後の国家賠償請求訴訟で原告は処分の違法を
  主張できないというのが通説である。
5、第3者の訴訟参加の決定に対しては、第3者以外の訴訟当事者も
  即時抗告ができる。
551名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 15:35:14
>>550
3かな?
552名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 15:36:46
>>550
 4
553名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 15:37:51
>>550
4 別に違法性を争わなくてもOKだから 自信薄だが
554名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 15:41:46
解答頂戴
555名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 15:43:50
 てか、訴訟経済上、それを認めるのは好ましくない。
他に審理すべき事件もたくさんあんだし、いっぺん、
適法って判断したんだから、お前、蒸し返すなよってのが
通説の立場と思う。
556名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 15:48:33
>>555
別に訴訟内容が違うんだから、取消訴訟の既判力に拘束されるとは思えんけどな
国賠ってのは、1条は広義説、2条は無過失責任この事から、違法性を争ってもいいんじゃね?
5の即時抗告は利害関係人ならできるんじゃね「?
557550:2007/09/08(土) 15:50:15
>>550
1裁判所は充分な心証を得ている場合、当事者の申し立てがあっても 
 拒否できる。証拠調べは義務ではない。<最判昭28.12.24>
2職権で求めることもできる<22条1項>
3行政庁の訴訟参加の決定には、不服申し立て、即時抗告はゆるされず 
 その様に解しても憲法32条に反するものではない<最判平6.12.16>
4、既判力は訴訟当時者に及び、原告も含む。そのため後の訴訟で
  判決と矛盾した主張は許されない。訴訟の安定を害すからである
5、第三者以外は即時抗告はできない<最判平14.2.12>

以上答え4
558名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 15:52:08
問題クレパス
559名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 16:01:41
不当利得返還請求の前提(原因)となる取引が
商行為の場合、悪意の受益者が支払うべき
利息は商事法定利率である。○か×
560名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 16:07:12
>>559
×かな?
561名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 16:33:42
>>559判例割れてるから問題として成り立たない
562名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 19:58:11
>>552 >>553
違法性二元論の立場が判例・学説の主流。
つまり、取消訴訟で敗訴しても、国倍請求で勝訴する場合もありうる。
563名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 22:32:52
>>550
自分で考えた問題?どこかからの引用?
564名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 10:28:33
1 処分についての審査請求において、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、
必要があるときは審査請求人の申し立てにより、処分の効力、処分の執行又は
手続きの続行の全部又は一部の停止その他の措置をすることができる。
2 処分についての審査請求において、執行停止をした後に、執行停止が公共の福祉に
重大な影響を及ぼすことが明らかになったときは、審査庁はその執行停止を取り消すことができる。
3 自作農創設特別措置法に規定する裁決期間を経過した後にされた裁決も違法とは
いえないとするのが最高裁判所の判例である。
4 地方公共団体議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があったときは、その日から20日以内に
これを地方公共団体の長に送付しなければならない。
5 市は条例で河川管理の定めをすることができない
565名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 10:35:42
>>564
1 × その他の措置はできない。

2 ○

3 ○ 事前手続だからかな?

4 × 長が議会に。

5 ○ 都道府県かな?
566564:2007/09/09(日) 11:14:51
1× その他はできない 34条3項
2○ 35条
3○ 最判昭28.9.11
4× 3日 16条1項 送付を受けた長は再議とかしなければ20日以内に公布
条例の直接請求は20日以内に議会を召集して付議
5× 河川法以上の定めができない 最判昭53.12.21
567名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 13:06:15
>>566
5の解説をもっとくわしく簡潔によろしく

あと4の理由って3日→20日になってるから×なんじゃね?
568名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 13:24:31
>>567
566じゃないけど、判例でいわれてんのは、
河川法より厳しい規制を条例で課すことはできん。
河川法施行令、河川法施行規則にもとづき、
条例で河川管理の定めを設けることは可能。
569名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 14:30:31
>>568
サンキュでござる
570ばーnーびオカルト集団不法侵入:2007/09/09(日) 14:31:32
では、場所でも電話するか
571ばーnーびオカルト集団不法侵入:2007/09/09(日) 14:32:52
さPp@cp@0svgk
572名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 16:07:02
>>538
しかしテイ能なおべんきょごっこだな 

ツッコミがないここの住人のレベルもしれる

弾劾裁判所なんてものはこの国に存在しない
一定の必要に応じて弾劾裁判がなされるにすぎない

就活しろ
573名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 16:13:48
>572
常設機関だよ。
ttp://www.dangai.go.jp
を読めばわかるだろう。
574名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 17:47:03
>>572
憲法64条を読め
575名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 18:23:33
>>567
>あと4の理由って3日→20日になってるから×なんじゃね?

すまんが言ってる意味がわからん。改正されたって事か?
576名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 18:41:40
>>575
勘違いだった。忘れてくれ
577ばNびに被害受けた人:2007/09/09(日) 18:43:08


個人情報を第三者にも漏らす会社といえばばNびの出会い系サイト


罪人中山美帆


578名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 20:02:39
基本的な問題

借地人が借地上の建物に1番抵当権を設定した後に土地の所有権
を取得し、建物に2番抵当権を設定した後、抵当権が実行されれば
法定地上権が成立する○×
579名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 20:05:29
×
580名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 20:43:16
基本すぎだろ!
581名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 20:55:53
憲法上、通信の秘密は十分尊重される。
○×
582578:2007/09/09(日) 21:06:35
残念○、この場合1番抵当権者が害されることはなく、むしろ
    法定地上権の成立を認める事により、賃借権つきの
    物より高額での売却が認められるため。
    法定地上権は債権者の為に有利になるように成立
    したり、しなかったりするので注意
    最判昭14.7.26
583名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 21:09:26
>>580基本すぎだろ!
そんな君はもちろん、間違えなかったよねw
584名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 21:12:23
>>582
もっと分かりやすく説明してよ
585ばNびと中山美帆は犯罪の宝庫:2007/09/09(日) 21:13:37
個人情報を第三者にも漏らす会社といえば「ばNびの出会い系サイト」「大沢佑香(本名中山美帆)のワンダーランド」





罪人中山美帆そー断定だろ。誰だってWWWねぇ社長はん。

社会に適合しそうもないキモヲタ風が高濃度でメールでネタ混入させたの中山美帆

男ってなんでこうおっぱい好きなのかしら
ただの脂肪のかたまりでしょ けど、中山美帆の脂肪より胸囲なし

来週2件アポ決定

586名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 21:43:04
>>584
建物抵当と土地抵当とで結果が分かれるんだよ
587名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 21:54:10
>>582
な〜〜に〜〜〜!!
588名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 22:32:07
行政機関の保有する情報の公開に関する法律について
1.外国に移住する外国人も開示請求できる
○×

2.日本に不法滞在する外国人は開示請求できない
○×
589名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 22:34:45
内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は、総辞職をしなければならない
○×
590名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 22:36:30
>>588
まる
ばつ
>>589
ばつ
591名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 22:50:54
589 ○だろ
592名無し検定1級さん:2007/09/09(日) 23:07:05
588答え 1○ 2×
情報公開法3条「何人も〜」になっている
593589:2007/09/09(日) 23:08:06
憲法70条。
594名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 08:44:51
588は1→〇2→〇じゃないの
595名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 10:30:11
1 審査請求又は処分の取り消しの訴えができる場合には、どちらを選択してもよいが
審査請求をした場合は、裁決があるまでは処分の取り消しの訴えを提起できない。
2 国家公務員に対する懲戒処分について人事院の修正裁決があった場合、原処分主義
を採用するのが判例である。
3 取消訴訟における出訴期間の起算日について、社会通念上処分のあったことを当事者
が知ることができる状態に置かれたときは、知ったものとみなされる。
4 取消訴訟における第三者の再審の訴えは、確定判決を知った日から6ヶ月以内に提起
しなければならない。またこの期間は不変期間である。
5 地方公共団体の長が退職しようとするときは、議会の議長に30日前までに申し出なければならない。
596名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 10:53:43
1× 2× 3○ 4× 5×
597名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 10:55:34
>>595
1 × 同時でもおk

2 ×かな?

3 ×かな? 実際に事実を知った時?

4 × 30日以内

5 × 市町村長の場合は20日だったような…
598595:2007/09/10(月) 11:14:14
1× 裁判所は訴訟手続きを中止できる 8条3項 
2○ 修正通りの法律効果を伴う処分が初めからされていたと扱われる。最判昭62.4.21
3× 反証のない限り推定される
4× 30日 34条2,3
5× 都道府県知事30日 市町村長20日     
599名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 17:35:29
>>598
5は何法何条?
600名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 20:50:00
145条
601名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 21:25:14
>>600
何法何条?って聞いてるじゃねーか、ちゃんと答えてやれよ。
>>599
この手の行政の手続き的なものはすべて行政手続法に書いてあるよ。
ただ行政書士用の6法には46条までしか載ってないから、少し高いけど完全な6法を買うといいと思う。
602名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 21:33:38
おいおい地方自治法だろ。
出直してこい。
603名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 21:42:06
地方自治じゃね〜だろw

国家公務員倫理法だろww
604名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 21:56:00
どう見ても地方自治法です。
本当にありがとうございました。
605名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 21:57:48
市町村長が国家公務員とは、これいかに?
606名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 22:01:08
市町村長かてみなし公務員の規定に服するという最高裁の判例も知らんのかw
国家公務員倫理法だよwww 最判58・12・24この判例ぐらい嫁
607601:2007/09/10(月) 22:03:43
>>606
のってくれてアリガトよ
608名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 22:04:18
相対試験じゃないのに足ひっぱろうってやつがいるのが
わけわからん。まぁ、2chは、いろんなやつがいるが。
 そんな暇があったら、問題だしておくれ。
609基地外犯罪ニート犯罪撮影>:2007/09/10(月) 22:05:08
地方も国家も両方行く馬鹿

それで国会行くよ
610基地外犯罪ニート犯罪撮影>:2007/09/10(月) 22:06:11
sじょ
611名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 22:06:20
相対試験?絶対試験と思ってるのかね?
この試験は相対試験だよ 
今年の枠は3000人だからね
情報源は秘密だけどな
612名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 22:09:38
せめて1回ぐらい推敲しれ
613名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 23:42:32
>>611
10%が行政書士で働くとして300人か
614名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 09:07:08
共有の問題

A建物の共有者は、そのA建物についての賃貸借契約の解除及び
売買契約の解除をするときは、各共有者の持分の価格に従い、
その過半数で決する。

○×で。
615名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 09:14:36
616614:2007/09/11(火) 09:27:43
解答 ×

賃貸借契約、管理行為にあたるので各共有者の持分の価格に従い、
その過半数で決する。民法第252条。
売買契約、処分行為にあたるので共有者全員の同意が必要。
民法第544条の適用あり。
617名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 09:41:08
質問ですけど、
制限行為能力者が仮に誰かから金銭等を借りていた場合や、
土地又は建物を占有し、時効取得できる場合、この時に、制限行為能力が
時効取得する意思がない場合や、時効取得できることを知らない場合
法定代理人は、制限行為能力者の為に、時効の授用をしてあげられる事は、
可能なんですか?
618名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 09:52:56
>>617
保佐人は借財はできないから金を貸すヤシはいないんじゃね?
民法の13条3号があるから時効の援用は法定代理人ができる
んじゃね?
619名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 10:44:30
行政庁が申請に対する拒否処分を書面で行う場合、理由の提示
と不服申し立て、取り消し訴訟を提起できる旨を原則教示しなくてはならない
○×
620名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 10:47:32
621名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 11:02:36
622名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 11:06:28
>>619
623622:2007/09/11(火) 11:07:17
やっぱり×
624619:2007/09/11(火) 11:11:19
>>619○です。
625名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 11:15:55
変えなきゃ良かった…orz
626名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 12:26:02
>>619
その教示の根拠条文を教えてください。
627名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 12:26:37
>>625
試験本番でも見直ししないほうがいいな
628名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 12:27:31
1 行政事件訴訟法に規定する義務付けの訴えにおいて、法令に基づく申請、
又は審査請求に対して相当の期間内に何らかの処分、裁決がされない場合
不作為の違法確認の訴えを、義務付けの訴えと併合して提起することができる。
2 義務付けの訴えの提起があった場合、訴えにかかる処分、裁決がされないことにより生じる
償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合は、裁判所は申し立てにより
決定を持って仮の義務付けができる。
3 普通地方公共団体の議会の再議決がなおその権限を越え、又は法令もしくは
会議則に違反するときは総務大臣もしくは都道府県知事に対し、当該議決の日から30日以内に
審査を申し立てることができる。
4 地方公共団体が債務を負担する行為をするには、すべて予算で債務負担行為として
定めておかなくてはならない。
5 普通地方公共団体が契約を締結した場合、当該地方公共団体の職員は、その適正な履行を
確保するため、又はその受ける給付の完了の確認をするため、必要な監督又は検査をすることが出来る。
6 公有財産−行政財産=普通財産
7 個人情報保護法によれば、個人情報取り扱い事業者が手数料の徴収ができるのは、
利用目的の通知の求め、開示の求めに限られるので、保有個人データの内容の訂正等を求められたときは
手数料を請求できない。
629名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 12:29:24
>>619
>不服申し立て、取り消し訴訟を提起できる旨を原則教示しなくてはならない
この部分の根拠は何条?
630名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 12:29:26
問題
30時間内に返却するとの内容の契約は、7月1日11:00に当該契約をした場合、
7月2日0:00から30時間以内に返却をすればよい ○×
631名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 12:29:26
>>626
57条
632名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 12:30:16
>>629
国家公務員倫理法15条
633中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/11(火) 12:33:52
1 × しなければならない
2 × 要件が足りてない
3 × 
4 ×
5 ×
6 ○
7 ×
634中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/11(火) 12:34:42
>>630
× 時間はその時から起算する
635名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 12:43:06
>>628
1 ○

2 × 重大な損害だったかな?

3 × 60日。

4 ×

5 ○かな?

6 × 逆かな?

7 ○

自信ナス。
636名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 12:44:20
>>630
×
637630:2007/09/11(火) 12:50:43
解答
時間をでの契約は、その時から生じるが30時間というのは、1日+6時間
したがって、起算点は、7・2 0:00である よって○
638628:2007/09/11(火) 12:58:38
1× しなければならない 37条3,3(既出でした、すいません) 
2× かつ本案について理由があると見えるとき 37条5,1
3× 21日 176条5 
4× 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の範囲を除き 214条
5× 234条2,1 任意ではない
6○ 238条
7○ 30条1項

中卒さん、地方自治法の細かい条文問題全問正解するとはすごいっす
639名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 13:01:50
中卒なかなかやるな
地方自治法は条文さえおさえれば得点源だからな
640名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 13:06:49
中卒さんの解答見てると過去問とか本当に繰り返しやってるな、
ってのがわかって、俺もがんばろうという気になるな。
ほんとに中卒なのか知らんが、あんたいいコテだよ
641中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/11(火) 13:19:21
>>637
言ってる意味が全然分からないんだけど・・・orz
時間を指定しての契約が何故に起算が140条の規定になるの?
138条にある通則に従うならともかく、どう考えても139条じゃないんですか?
説明してください
642名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 14:22:35
中卒さん、LECの市販もし平均何点でした?
中卒さん凄いから参考までに教えてください。
643名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 14:35:58
学歴だ〜なんだ〜と言って他人を見下す余裕のある連中より、ひたむきに吸収しようと頑張る人の方が、結果的には伸びるよね(*^_^*)
中卒さん頑張って
644小卒:2007/09/11(火) 14:38:27
さすが中卒。
645名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 14:46:19
>>630
>>637
お前な、いい加減な事を書くなよ。
時・分・秒単位で契約した場合は、その時点から開始するんだよ。
30時間=1日+6時間なんて計算はしない。30時間は30時間。

よって、問題文の回答は7/1の11時から30時間後。中卒の回答でOK。

因みに
1)7/1午前10時、甲は乙から乙所有の車を48時間借りる約束をした。
2)7/1午前10時、甲は乙から乙所有の車を2日間借りる約束をした。

この場合、1)は即時から起算し、2)は初日不算入で7/2が起算日となる。
646小卒:2007/09/11(火) 14:48:20
>>645
正解
647中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/11(火) 14:54:11
>>642
何点だったかな・・・orz
発売されて速攻買ってやったからな〜5月か6月にやったので曖昧だけど
210〜240の間ぐらい3回とも。記述はどの市販模試でも、完璧に書けたとしても
一問-5点にしてるから、多少差異がある。確か、国会単独立法の原則を書けって記述は
書けなかった・・・orz
その回は、210点ぐらいだった記憶が・・・orz

>>643
合格者さんですか?すいませんけど、>>617の質問の解答教えて下さい。
司法書士の板では、できるって言ってる方いたんですけど、
この場合、法定代理人は、どのような権限でできるんですか?
時効授用ができるのは直接利益を得るものと判例でありますけど、
法定代理人はこの直接の利益を得るものとして該当するんですか?
アホな俺の解釈では、法定代理人の直接利益というのは、軽限されるからかなぁ〜って思ったんですけど
それとも、管理権として、法定代理人は授用ができるんですか?

日本語が正しくなかったらすいません。合格者さんの解釈でいいので、教えて下さい。
648中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/11(火) 15:01:22
一応司法書士の板で解答してくれた方は1人だったので、
その方のレスは、

スレ違いですが・・
時効の援用は可能だと思います。
ただ、占有が有効であることが条件です。
あまりに低年齢だと自己の為にする意思が
もてないので。

だそうです、
649名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 15:03:13
>>647
いい点数ですね。中卒さんは絶対受かると思います。
頑張って下さい。
650名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 15:16:55
>>642
法定代理人は時効援用できると思います
実際、民訴では、未成年者、被後見人には訴訟能力が無いため、時効の援用は法定代理人によってでなければできない。判例では、実体上と訴訟上の時効の援用を必要としています。
また、占有権の判例では、法定代理人には、制限能力者のためにする占有について、「自己のためにする意思」が認められているので、取得時効についても直接利益があると解する事ができるのではないかと思います。

中卒さん、アドバイスですが、期間を決めて、終盤戦は掲示板からは離れて、自分の勉強に集中された方が良いかもですよ☆
私は試験前は掲示板等は一切見ませんでした
651中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/11(火) 15:24:00
>>650
どうも有難うございました。
ほとんど公開模試を受けるますから、9月の後半から自宅受験でやる模試が
家にくるので、そこからは暫く2chから離脱します。それまでは
合格者さんが、言われた条文の詰めの作業をしつつ細かい所をお聞きしたいので
たまにきますので、その時はよろしくお願いします。
652名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 15:30:09
>>651
条文詰めと言われたのは他の合格者の方でしょう。
あまり細かくなりすぎないように気をつけて下さいね。マニアックになってしまい、せっかく勉強したのに、合格が逃げてゆきます(経験者よりf^_^;)
「今の知識で合格できる」と確信して知識を固める作業を頑張って欲しいです☆
653名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 16:59:31
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654名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 17:21:34
@未成年者は代理人になれない
A本人は、代理人の行った行為を制限行為能力を理由に取消せる
B未成年者は、法定代理人の同意なしに代理人となることができる
C復代理人がいる場合、代理人が死亡しても復代理権は消滅しない
D代理人が詐欺をした場合、本人が知らなければ相手方は当該行為を取消せない
E代理人が未成年者でも無権代理による損害賠償請求ができる
F代理人が未成年者でも表見代理の成立は妨げない
G無権代理行為を本人が追認した後でも、無権代理による損害賠償請求ができる
H無権代理人の地位を本人が相続した場合、本人の地位において追認拒絶できる
I代理人が相手方から詐欺された場合、代理人は自己の有する取消し権において
 常に当該行為を取消すことができる

全部○×で
655名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 18:26:10
>>654
1× なれる
2× 取り消せない
3△ なれるけど取り消しうる
4× 消滅する
5× 取り消せる
6× できない
7○
8○
9○
10×
656名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 18:28:35
1×2○3×4×5×
6○7○8×9○10×
657中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/12(水) 18:38:15
>>654
1× 2×  3× 4×  5×  6×  7○ 8× 9○ 10×
658名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 18:41:35
654
@× 民法102
A× 民法102
B× 民法5 代理人になる=本人との委任契約があると解される。
C× 実務書レベルだけど母体となっている代理権の消滅で前提を失う(近江T P239)
D× 民法101 (大判昭7.3.5)
E× 民法117U 制限行為能力者が代理人の場合はできません
F○ 民法110  無権代理のケースとの比較です
G× 民法117 「追認を得ることができなかったとき」に無権代理の請求となります
H○ (最判昭37,4,20)相手方が悪意・有過失なら追認拒絶できます。
   本人は無権代理に関与してませんから
I× 民法101U 原則的に本人が取り消します。別途授権があれば代理人も取消し権を
   行使できます。取消し権というのは原則的に当事者固有の権利です

中卒さんすごいですね〜 全問正解です。本当に中卒なんですか?信じ難いな〜
いつから、法律の勉強なされてるんですか?
659名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 19:01:02
>>658
こんな基礎ができないようでは(ry
660名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 19:06:45
超基礎問題だろ。全問正解あたりまえ。なんも凄くない。
661名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 19:12:26
>>660
禿同。
この程度で「凄い」って言ってるヤシは、何を勉強してんだか。
662名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 20:03:03
そーゆうことは実際にといてから言うべきだって
死んだばっちゃんが言ってた。
まあ、お三方とも脳内では完全にできたと思いますがね。
663名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 20:34:09
Hって相手が悪意または有過失じゃないとダメなんだっけ?
ふつうに拒絶できんじゃない??
664名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 20:36:38
アベちゃんが辞めちゃった
この後、40日以内に衆議院総選挙を行わなくてはならない
○×
665名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 20:49:55
>>664
 憲法的には ×。
 政界的には解散総選挙しないとたぶんもたん。
666名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 20:52:39
>>665さん政界です☆
667名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:03:40
>>662
既に合格してますが。
本試験は、そんなに甘くないですよ。
668名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:06:28
>>667
精解
669中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/12(水) 21:07:34
☆さん行政法教えてもらいたいんですけど、いますか?
670名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:08:17
>>667の主張は正しい。
○×
671名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:12:55
<民法>

請負について
仕事の目的物のうち完成した部分と未完成の部分とが可分であるとき、
注文者は、損害を賠償して、未完成の部分についてのみ契約を解除できる。
○or×

委任について
当事者の一方は、相手方が不利な時期でも、委任契約を解除できる。
○or×

婚姻について
夫の死亡後、夫の氏を称していた妻は、いつでも自由に婚姻前の氏に復することができる。
○or×

利息付金銭消費貸借契約においては、契約成立日の分の利息を支払う必要はない。
○or×

連帯債務者全員に対する債権を譲渡した場合、一部の債務者に通知したときは、
通知をしていない債務者に対しても債権譲渡を対抗できる。
○or×

時効について
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は、婚姻解消の時から進行を始める。
○or×
672名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:15:03
☆って政界のオレ?
明日回答だったらおkっすよ。
ちょっと今日まだやること残ってるんで。
673名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:17:15
中卒へ

合格した後、学歴をちゃんとして置けよ。
674名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:19:21
誰か「中卒自演事件最高裁判決」の判旨を教えて下さい。
675中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/12(水) 21:23:59
>>674
誰が自演だよww
ったくコテなしの奴にも自演コテ有りでも自演って全部自演になるだろw
試験前なのに自演なんてしてる暇ねぇ〜ってのw
>>673
来年は資格試験で暇がないから、サ来年高卒認定受けとく。
塚、>>673>>667さん合格者さんですか?
行政法教えてもらえませんか?
676中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/12(水) 21:26:31
>>671
1 ×2 ○ 3 ×4 ○5 × 6 ×
677名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:28:29
>>671



×
×
×
678名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:30:20
>>675
来年は何を受けるんだよ?
679中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/12(水) 21:32:50
>>678
調査士。今学校行ってる。それ終わったら簿記2級
680名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:34:09
>>679
数学得意なんか?
681名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:34:16
中卒何歳?
682名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:35:40
>>674
の上告を棄却する!
683中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/12(水) 21:36:39
>>680
大嫌い 塚、数学なんか好きな奴いる?
>>681
20代
684名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:37:36
>>683
土地家屋調査士は、数学のセンス無いヤシは受からんよ。
685中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/12(水) 21:39:46
>>684
持ってるの?
686671:2007/09/12(水) 21:43:05
上から順に
○○○×××

理由それぞれ
最判昭52.2.22
民法651条1項2項
民法751条1項
最判昭33.6.6
民法440条
民法159条
687名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:43:07
>>671の正解出せよ。
688名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 21:46:19
中卒、>>671の問題くらい全問正解できないと行政書士は受からんよ。
因みに>>677はオイラの回答な。このレベルでも本試験レベルより下。
こんなんが個数問題になって出て来ても正解させることが出来ないと
無理ぽ。
689名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:01:47
>>688
1と4はできなくてもしかたない。たぶん本番でも正答率30%くらいだから。
他は落としちゃマズい。
690名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:03:23
>>689
1と4は基本判例。知らないとダメ。
691名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:04:22
5の理由おせーて
692名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:07:55
>>690
知らなくても解ければいいんだよ。
いわゆる「知らない問題」だから。

>>691
条文読めや!
693名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:13:30
>>692
六法パクられたしないんじゃ!ぼけ!
694名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:15:09
>>693
ネットでも条文は検索可能。
695名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:16:23
行政罰は、法律または条例の規定がなければこれを科すことができない
○×
696名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:24:27
>>695
×
規則、行政処分でもOK
697名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:28:18
>>696
695
ほい、正解。行政罰のうちの秩序罰は規則でも科すことができる
地方自治法15条
698名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:30:56
あと60日になったんか?
最後まで頑張ってくれ。
699名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:31:34
東国原知事は宮崎県議会の議員を兼ねることができない
○×
700名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:36:07
>>699
宮崎だけでなく他の自治体の議員も兼職禁止。
701名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:38:02
>>700
そんなことはみんなわかってます〜
聞かれたことだけに答えればいいんですよ〜
○か×で答えなければならないので貴方は不正解です〜www
702名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 22:54:15
>>701
議長は、議会の閉会中に辞職する事ができる。

○or× その理由は?
703名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 23:28:27
↑ 回答が出ないので、明日の朝まで放置します。
704名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 23:37:43
てか>>702は憲法じゃないじゃん
答える必要あるか?
705名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 23:44:11
>>704
>699が地自法の問題を出したので、これも地自法の問題なんだけど。
706名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 23:46:34
>>705
ああ〜
ごめんごめん
でも、この問題だったら何の議長かわからないよ
国会かと思いました
707名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 23:47:25
じゃ、次の問題いきます

株式会社の定款には、目的と商号を記載または記録しなければならないが
目的と商号は登記事項でもある。
○×

正解は会社法27条と911条3項を見てもらえばわかると思います。
708名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 23:52:25
>>707

問題いきます
株式会社の公告方法は定款の絶対的記載事項である
○×
709名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 00:08:24
>671
○ 注文者の為の契約だから
× 相手の不利な時は解除できない・・つか、受任者は・・じゃないの?
○ 
× めんどいけど全員に通知必要だったキガス
× 不法行為なんかは債権発生時じゃね?

こんなオバカな俺でも、民法択一は去年住所以外は正解してました・・
でも、オバカでも記述さえ出来ればなんとかなる試験だとオモ
710名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 00:11:05
親族が抜けてた ○
711名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 00:13:58
昨年、住所の問題は捨て問だったよね〜
712名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 00:28:07
>>709
お前は、合格証を返納しろ。
713名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 02:40:16
>>712
いや、民法が普通に取れただけで合格してないしw
714名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 07:05:35
>>708
× 記載しなくてもいい。←の場合、官報が公告方法になる。
715名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 10:47:23
>>714正解☆

716名無し検定1級さん :2007/09/13(木) 11:03:14
http://www.saturn.sannet.ne.jp/aquae/gyosei/saiban7.html

私は2001年度の行政書士試験に2度目の挑戦で合格し
、2002年4月に行政書士登録を受け、同年5月3日の憲法記念日に開業しました。
ところが、最初の半年間、依頼は皆無。
アルバイトばかりしていました。仕事がほとんどない開店休業状態が2年近くも
続きました。
717名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 11:29:47
中卒剣道受講拒否事件最高裁判決
718名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 11:41:00
ああ
違憲判決
719名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 12:10:38
>>717
記述で今年でそうだな
720名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 12:17:38
中卒青少年保護育成条例事件最高裁判決は?
721名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 12:24:25
ああ、合憲
722名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 12:47:53
公務員の職務上の不法行為で私人が損害を受けた場合、当該公務員に
直接損害賠償を請求することはできない○×
723名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 12:53:32
724名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 12:55:50
>>722×
   
725名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 12:57:32
>>724
こりゃあ国賠の基本中の基本じゃねえのか・・・
726名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 12:59:00
>>725
国家公務員倫理法だろwアフォ
727名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:01:49
>>725つ民法不法行為
728名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:03:57
>>726
しらね
そんな法律あんの?

>>726
国賠の最高裁判例じゃあ無理だったと思うが・・・
729名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:05:38
オマイラ模試何処受けるんだよ?
どこも受けんのか?勝負しようぜ
730名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:06:37
てかさ
>>722って過去問にしょっちゅう出てる奴でしょ?
違うの?
731名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:10:48
まあ行書に限らず濃く倍の常連問題だな
732722:2007/09/13(木) 13:11:47
>>722×問題文に国家賠償法の規定によればとか書いてない為、民法
   が適用され709条により不法行為責任が問える。去年も国賠では
   とんでもないひっかけがあったからな。問題文、問題をよく読む
   ことが大事
733名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:12:53
けえさつかんのコスプレね、
734名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:14:00
>>732
公務員の職務上の不法行為で民法上の請求にした場合、地裁で却下判決になるんだぜ。
改めて国賠請求するように補正命令が出て、従わないと却下判決になる。
民事訴訟法やっていれば分かると思うが。
735名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:14:43
>>732
職務上の行為でも、民事訴訟なら公務員本人に損害賠償できるということ?
736名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:15:45
>>732
そういう場合でも出来ないんじゃねえの
最高裁判例では民法709条すら直接請求できないと平成9年の国会議員に対する名誉毀損判例で結論でたし
737名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:17:37
>>732
何えらそうな事言ってるの?
>公務員の職務上の不法行為
こう問題に書いてる
アフォすぎんなww
さすが行書w
738名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:17:48
>>732
当該公務員に直接損害賠償を請求することは、国家賠償請求だろうと民法の不法行為による損害賠償請求だろうとできない。
739名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:18:40
まさか、出題者の>>722が一番答えを分かってないんじゃ?
判例読んでないの?
740名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:18:52
>>732ってひょっとして合格者?上から目線でえらそうな事言う割には・・・知識がついてきてないなw
741名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:18:58
包茎学院の問題集では不法行為責任は問える可能性があると書いてる
742名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:20:38
>>738
あなたの解答が一番正しい。732=722=粘着者w=自傷合格ささんww
743名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:21:13
>>741
平成9年の最高裁判例では原則問えない
例外的に著しい逸脱がある場合は司法審査の可能性があると言っている
だから確かに不法行為責任を問える「可能性」はあるぞ
744名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:22:03
>>741
可能性はあるよ
ただし、直接国家賠償で争えるなら民法上では無理
745名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:23:13
ところが>>732の解説では
「問題文に国家賠償法の規定によればとか書いてない為、民法が適用され709条により不法行為責任が問える。」と言っている
最高裁判例ではこんなことは言ってない
あくまでも司法審査の可能性が例外的にありうると言っているだけ
746名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:24:05
オイオイオイ
頼むよ〜
747名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:24:52
>>722=>>732
う〜んw
こんな基本的な国賠の問題も分からんのか?w
出題している場合じゃねえだろw
超初歩問題であり、かつ超頻出問題だから、間違えているんなら勉強しろよw
748名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:26:05
過去問で20年間に5〜6回くらい出題されてる超メジャー問題だしな
間違えて出題している以上勉強すべきだろ
749名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:26:26
登記官、教師、医者とかならいけるだろう。教師なんか職権濫用で 
訴えられてるが、あれは刑事訴訟なのか?ちかんとか
750名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:27:27
俺から一問だしてあげよう

天皇には民事裁判権が及ばないとされてるが、皇后には民事裁判権が及ぶ○×
751名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:28:17
>>749
お前死ね
刑事と民事では畑が違うだろw
752名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:36:44
>>750
天皇は民事裁判権は及ばないが民事責任は負うんだっけ?
753名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:37:50
天皇は刑事裁判権も刑事責任も負わないね。
754名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:38:17
今人が多いんで親族のところについてちょいとお聞きしたい。
年長者は養子にできないとあるけど
1 同い年の場合はどうなるの
2 1が可ならたとえば25歳と2ヶ月の人は25歳と3ヶ月の人も養子にできるの
試験には出ないと思うが、誰か教えてくださいな。
755名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:38:25
糸冬
756名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:41:17
公務員の公権力の行使なら国家賠償法だろ。純然たる私経済作用なら
民事だが。
757名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:42:05
>>754
同年同月日なら駄目
1日でも違えば可能
民事責任は負わない
758名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:44:41
確か社会科学部にいた気がする。
商学部じゃなかったな。
759名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:44:58
今年は去年と比べてレベルが高いな〜
去年馬鹿ばっかだったからな〜えらそうに言ってた行政太郎だっけ?w
あいつも酷かったからな〜 
760名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:46:26
行政太郎ってだれ?
761名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:47:14
>>760
去年の合格者だよ、コテの。
今開業してるよ。
762名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:47:55
>>759
受かってから言えよ。
763名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:48:23
>>760
有名なアフォでホラ吹き魔w
コテ隠して出現してるヤシはおそらく行政太郎
口調は、上から喋る癖がある
レスみてても行政太郎って直ぐ分るなw
764名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:49:13
>>757
25歳と3ヶ月の人は25歳と2ヶ月の人を養子にできるって事か。
アリガト
765名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:49:19
>>763
華麗だろ。
766名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:49:40
>>759太郎は受かって、お前は落ちたのか
767名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:50:34
合格してますが、何か?
768名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:52:51
>>767
去年合格したの?
769名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 13:56:04
>>757
>>764
言っておくが、戸籍法上の通達では、同年同日はもちろん同時間に生まれた人間同士でも養子にできるぞ。
この場合は、どちらが養親になるのかを選択する事ができることになっている。
つまり、同い年でも同じ時間に生まれた人間でも養親子関係になれることになっている。
「年長者」じゃなければOKなの。
770名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:02:13
そんな細かく試験で聞かれねーよ!
771名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:05:55
>>770
一昨年までは戸籍法があったんだよ。
テキストによってはコラムとして同年同月同日同時間生まれのもの同士でも養親子関係になれる、
その場合は養親を選択する、ということが書いてあったんだよ。

ま、こんなことを覚えていても今年で受験3回目の俺は合格できないまんまなんだがw
772名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:06:00
>>770
いや
今年からは相対試験となって協会の予算からみて合格者を3000人以下にしたいらしい
この資格は喰えるしな
今年7月に開業して60件の車庫証明を取りました者ですw
773名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:08:34
>>772
あ〜あの開業スレで追い出されて、あぁ行書スレでも登録前から粘着していた方ですね?
そして、今度は行政書士試験スレで合格者として大暴れですか〜。







出てけよ。
774名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:08:36
どんなつりやねん
775名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:10:39
大暴れ等してませんが、何か?
私はいつもこの板で監督している者ですが、何か?
言うなれば、行政書士という資格を崇拝して、うさちゃんをも叩いてる物ですが何か?
776名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:11:10
私はいつもこの板で監督している者ですが、何か?
私はいつもこの板で監督している者ですが、何か?
私はいつもこの板で監督している者ですが、何か?
私はいつもこの板で監督している者ですが、何か?
私はいつもこの板で監督している者ですが、何か?
777名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:12:32
またスレ荒らしか
今年7月に開業して60件の車庫証明野郎がスレを追い出されたのは俺も知ってる
何も受験生のスレまで荒らさなくても・・・
邪魔しないでほしいね
778名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:15:13
また香ばしいね
779名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:16:17
>>778
香ばしすぎるだろ
こんな奴が先輩になるのか
合格者のレベルは低いな
780名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:16:59
100人受けて96〜97人は落ちるんだから、今の内に夢くらい見させてやれ。
781名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:18:59
去年は私をはじめとする優秀なコテがいましたが、何か?
今年は中卒などとふざけた学歴のヤシがコテとはレベル桁違い
782名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:21:32
>>781
それはベジータさんですか?
783名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:21:57
>>781
貴方様のコテは?
もしや行政太郎様では???
784名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:22:47
確かに、昨夜の>>671を全問正解させる能力が無い奴は受からんだろうな。
785名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:22:58
なんだよ、べジータかよ
786名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:24:18
>>771
ごめん答えにくいかも試練が質問したい。
何がネックになってるんですか。民法?一般知識?
それとも、細かい知識を詰め込みすぎてってやつ?
自称合格者の話より、できればあんたの何で合格できないのかという自己分析
のほうが、合格の役に立ちそうな気がするから、ぜひおしえてもらえませんか。
787名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:28:59
>>786
うん?
去年は178点だったな。
まあ何が足りないのか、自分でも分からん。
ギリギリ落ちたわけだから、それなりに合格レベルはあると思ってるんだが。
あとは運だね。

去年なんか第5問は「5」と第31問は「2」としたが、センターの解答は違ったしな。
予備校の解答では合ってたから、喜んでたんだがw

まあ、また今年も受けて、落ちたらまた来年だわな。
10回受けて合格しなかったら、諦めるわw

と言っても去年は10月からしか勉強してないし、今年もおとといから勉強し始めたし。
こんな試験を1年も勉強する気はないからね。
788名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:31:32
>>787
君の能力が足りないだけ
去年の疑義をよんだ問題を取れないヤシは今年も受からんよ
789名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:31:33
>>787
運なんて言ってるようでは今年も受からんな。

178点も0点も不合格には変わりが無い。
790名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:32:51
まあしいて言うならば、苦手なのは地方自治法と商法(今の会社法)かな。
範囲が広すぎて、やる気がしない。
あとは問題自体は何とか理解できる。
一般常識はよー分からんが、何とか気合で。

だが、どの科目もテキトーにほどほどに勉強しているだけなんで、一番いいのは浅くやるこったな。
とにかく全範囲をやらんとダメだわ。
791名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:34:39
>>788
>>789
落ちても別にいいわw
また来年以降受けるだけ〜。
10回やって無理だったらやめわw

あんまやる気ねえんだよ、正直。
去年も1ヶ月くらいしか勉強しなかったし、初受験の一昨年も7月から3ヶ月しか勉強しなかったし。
今年は2ヶ月だな。
まあこんなもんで合格できるほうがおかしな試験だろ。
792名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:38:53
>どの科目もテキトーにほどほどに勉強しているだけなんで、一番いいのは浅くやるこったな。
とにかく全範囲をやらんとダメだわ。

ある程度の実力があって、複数回受けるの前提ならありな考え方だと思うけど
俺は今年で受かりたいんで、突っ込んでやってみます。
質問に答えてくれてありがとね。
793名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:39:43
お前は今年も駄目だなwwwwwwwwwぎゃはははははは
794名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:40:49
>>792
頑張ってくれ。
あんま長くやってると、俺みたいに戸籍法とかが忘れられなくなるぜw
まあもう試験制度変更はないと思うけど。

法改正についていくのは面倒だから、早く合格したいなら今年で合格できるといいね。
俺はまたまったりと行くわw
795名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:56:49
個数問題の1つにこんな問題がでたらどうしますか

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合は国民から当該命令に
ついての意見を広く求めなくてはならないが、当該意見の提出の為の
期間は、公示の日から起算して30日以上でなければならない
○×
796名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 14:58:47
×
797名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:01:37
個数問題ではでない。
798名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:02:05
>>795
そんな問題は出ない。

その場合、「原則」30日以上でなければならない となり原則=○、例外=×
と答えさせる問題となる。
799名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:06:29
だよな
800名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:08:14
6ヶ月前からテキスト読み込みやって、九月はいって過去問
やりこんでる俺は、合格フラグ。
801名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:11:34
>>800
残念ながら遅すぎ。
過去問は今の段階で完璧に答えられる状態になっており、他資格や
法学検定の問題を解いてる状態でないと、フラグは立たないよ。
802名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:11:40
合格取消
803名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:16:03
>>801
俺800じゃないけど、フラグは立たないかもしればいけど
合格さえスりゃいいんじゃない?
3ヶ月も一生懸命やれば受かりそうだけどな。
計算とか一切ないし、覚えやすい資格だし。
804名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:16:45
>>801
2000年から、去年までのはもう終わってるし。
あと一ヶ月チョイで試験だから、過去問はこれ以降直前見直し
でおkだな。後はテキストを読み直して、どっかの予想問題
解けば、行書なんて楽勝www
805名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:19:04
>>804
肢全部の解答が言えるか?
806名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:20:57
>>804
そんな君に問題。昨夜、誰も答えなかった問題な。

地方議会の議長は、議会の閉会中に辞職する事ができる。

○or× その理由は?
807名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:21:58
>>786
何がネックかって去年落ちたヤツは全部勉強不足だよ
俺も含め。ただそれだけ。
普通に勉強してるら記述は満点近くとれる
808名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:26:21
>>803
運さえよければ、3ヶ月だろうが受かるやつはいるだろう。
でも少しでも合格する確立を高め、運の部分を少なくしたいから
毎日しこしこやってるわけだろ。
なんだかんだ言っても合格率みりゃ、きつい試験ではあるよ。
809名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:27:42
>>805
そんなん問題見ればわかるだろ。過去問は過去問であって、
内容を一通りわかって、アウトラインをつかめりゃ、
全く同じ問題は出ないんだから、テキスト読んで、予想問題に
シフトすりゃーいいの。
行書って、主婦が取るんだろ?こんなでメシ食おうとかおもわねーし。
ただの飾りだよwww
810名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:29:27
>>809
まぁ、そんな分析では受からんな。

で、能書きはいいから>>806の回答は?
811名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:30:07
×議会の許可がないと辞職できないから。
812名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:31:59
全く同じ問題は出なくても、殆ど同じ肢は出る事があります
813中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 15:32:48
>>806
× 議会の許可がないと辞職できない
副議長はできる 108条 議長には規定がないから 
814名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:38:48
行書欲しい奴って、主婦とか、介護士、フリーターとかっしょ。
そいつらの考えてることって、公務員に鞍替えしたいとか、
自己開業したいとか欲にまみれてるんだよね〜。
俺はあくまで教養がてらだからwww大学2年だし。
行書の資格なんて、ただの踏み台。行書で人生逆転ってwwww
815名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:41:03
>>800>>804>>809>>814
答えられない所をみると、やっぱ嵐君だねw
816中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 15:41:15
>>814
行書の資格がいるから
欲にまみれる それは当たってる
大学行くのは、欲にまみれてないの?就職に有利になるとか
817名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:44:28
嵐って、お前が粘着してるだけだろ。どんだけコンプひどいんだ。
俺は真摯に勉強してるよ。受かる保証もないし、危機感だってある。
818中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 15:46:06
塚、〜の原則とかで記述を書かせる可能性ってあるのかな?
市販模試で結構多かったけど・・・この〜の原則の記述を書く練習してるんだけど
これは、ミスリードかな
819名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:47:57
欲じゃなくて、学を深めたいから大学かもな。
820中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 15:48:49
>>819
学を深めたいってのも1種の欲でしょ?
821名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:49:20
嵐君は答える勇気が無いので解答します。

>>811
>>813
不正解。

中卒が根拠してる108条には、書かれていないが議長も一議員。
よって126条により、議員辞職という形で議長の辞職が可能。
822名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:50:07
>>817
ならこたえりゃいいのに
地方自治まだなら科目指定するとかあるじゃん
2ちゃんのアラシって絶対問題に答えないからそう思われても仕方ないわ
823名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:51:38
>>817
>俺は真摯に勉強してるよ。受かる保証もないし、危機感だってある。
だから何なんだ?お前の内心なんざシラネーよ。
お前は書き込みは荒しだっての。>>815は出題するだけまし。
824名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:52:46
コテの中卒は大検とって、大学入った後、
奨学生にでもなれよ。それから行書でも遅くないぜ。
なんスレかROMって傍観してたが、向学心あるみたいだし。
825中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 15:53:48
>>821
なるほど、、、
議長は無理で議員はできるってことね
826名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:54:20
>>821まじで?地方自治法250問って問題集には中卒と同じ理由で×だが
827中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 15:56:39
>>826
議員を辞めることで議長としての立場を辞職できるって引っ掛け問題でしょ
議長を閉会中辞職できるかって問題なら108条が根拠になるっていうことなんじゃない
828名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 15:57:30
>>825
そういう事。

>>826
問題の趣旨が違うんじゃね?
TVや新聞で、体調不良を理由に閉会中でも辞めてる人がいるけど
その問題通りだとしたら、辞める事が出来ないよね。

108条では、議長職を辞める事が出来ないから126条で議員としての
職まで辞すればOK。
829中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 16:00:11
んで〜〜の原則を書けっていう問題出る可能性あると思う?
塚、誰か答えてくれよ・・・orz
830名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 16:01:10
ところで「譲渡人」「譲受人」ってなんて読んでる?
じょうとにん、じょうじゅにん??
831名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 16:02:48
>>829
出ないっぽいな。あと定義も出なさそう。
理由を書かせる問題が出るな、たぶん。
832名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 16:04:17
>>829
可能性の有無ならば、有ると思う。
けど、可能性は低いと思う。

18年度の記述を前提にすれば、それなりの長さの事例があって、
どの法律要件が問題になるか、その効果はどうか、
択一式の肢レヴェルで記述できればいい、
とこんな風に考えてます。

尤も、材料が1年分しかないですが。
833名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 16:07:05
>>830
人と話す場合には、「ゆずりわたしにん」、「ゆずりうけにん」。
834中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 16:11:52
国会の召集要求者は、常会、特別会はなく、臨時会は、総議委員の四分の一以上であり
緊急集会は、内閣であるが、
国会の召集権者は天皇であるが、緊急集会の召集権者は内閣である。○×
835中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 16:13:12
↑国会法混ぜてるけどこんな問題は、悪問?
836名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 16:13:56
せっついてレスしてもらって何とか家w
837名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 16:20:01
>>834
問題のどこを答えていいかわからない点で悪問。
まず、総議委員→総議員だろ。
総議員だとしても、いづれかの議員の4分の1だから×。

国会の招集権者は形式的には天皇だが、実質的には内閣。
↑これはわかっているだろ?
問題がどちらを聞いているのか読めないので×かな。
ただ単に国会を召集するのは内閣であるだったら×。
838中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 16:24:23
>>837
なるほど。。。
それじゃ、内閣の助言と承認のもと天皇は国会を召集するが、緊急集会の場合は内閣である。○×
839名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 16:27:41
>>838
840中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 16:32:45
ふむ・・・
この場合は○になるのか?

憲法で召集要求者は内閣だけど、国会法99条で召集するのは、参議院議長
したがって×って解答にしたかったんだけどね。
841名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 16:37:34
>>840
いや、答えはシラネーヨ
842名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 16:53:01
中卒の内閣総理大臣は過去に存在した。
○×
843名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 17:02:56
>>840
国会法99条の読み方が間違ってないか?
議長は各議員に通知するだけで、議員は通知があれば
集会する義務がある。招集権者は内閣だろ。

 ちなみに、内閣は天皇でないので召集って書くのは間違い。
844名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 17:09:09
華麗の所は、どれくらいの合格率だったんだろうな。
845名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 17:35:36
>>842
×
角栄は小卒じゃなかったか?もっとも学校の制度は違うが。
と思ってググッたけ、どどうやら違うっぽいね。
846中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 18:15:28
>>843
http://barexam.at.infoseek.co.jp/note/kaiki.htm
これみてみ
召集権者気になってぐぐったらこうまとめてたからさ。
じゃ〜これ間違ってるのか?
847名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 18:32:49
>>846
それ以前に、どこの情報だよコレ?
出所がわからないんじゃ、正誤の判断ができんだろう。
848名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 18:34:41
本省へのネタ出し中wwww
849中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 18:38:33
「国会 召集権者」これでぐぐれ 
850名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 18:52:25
>>845
正解。
田中角栄は小学校卒業の学歴である。

「賢者は聞き愚者は語る。今日からは賢者なる。いつでも話にきてくれ」
倒れる前日、自派閥の会合で残した最後の言葉である。
851名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 18:57:12
ちなみに、田中角栄の言語能力は日本近代史上でも最上位に位置する。
852名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 19:00:56
>>849
だーかーらー、そのサイトの情報が信用できるかどうかが問題なんだろが。
中身に行く前の話だよ!!
853中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 19:57:16
>>852
そんなもん知るかよ
いちいち喧嘩口調でいってくんな
調べててといっとろう〜が!
854名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 20:03:55
中卒よ司法書士狙ったら?
855中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 20:24:12
>>854
塚、勉強してるっていったって去年の7月に始めて宅建を受けようって思って
そこから運良く宅建マン官官業って受かったけど司法書士は何か次元が違う気がする
仮に今年行書受かったら、次調査士で簿記2級って流れにしてるから、これが終わったら
司法書士の事は考える。
塚、行書の合格が大前提。これ落ちたら、高認の試験に鞍替えするかもしれないし。
とりあえず、まずは行書
856名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 20:27:23
中卒は仕事何やってんの?
857名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 20:28:26
>>中卒さん
今年で何回目になるんですか?
参考までに教えて欲しいっす
自分2回目なんですが、中卒さんよりレベル的に低いです
858中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 20:32:08
>>856
ニートに決まってるじゃんw
>>857
1回目
レベル?俺よりレベルが低いってやばいぞ
俺の学力なんて低の低だからなww
859名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 20:51:02
中卒よ。学歴にこだわらず、田中角栄のようになれ。
860名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 20:54:49
>>855
>宅建マン官官業って受かったけど
3つ受けて3つうかったのか?

塚、合格後、実はロー生でしたとか
太郎でしたとか言い出しそうな雰囲気だなw
861中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 20:56:29
2chで中卒が司法書士取ったっていう事例あるんかな?
塚、信憑性が分らんなw
>>859
文言がウィリアム・スミス・クラークだなwBoys Be Ambitious

Inside graduate. Do not stick to the academic background, and become like
Kakuei Tanaka. これで合ってる?何か足りないなw
862中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 21:00:02
>>860
ないないw
受かったよwうpしてあげてもいいけど、マン官の証書はどっか消えたな〜
宅建と官業ならグチャグチャになってるけど出せるよw
塚、宅建や官業は行書より遥かに簡単だからそんなうpするまでもないか・・・orz
863名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 21:01:13
こんな資格では食えません。来年は宅建うけます。
864名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 21:17:52
華麗はどうしたの?
あいつは新司法試験受験生じゃないだろ?
まだロー1年目だったはず。
消えたの?
それとも中卒のことか?
865名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 21:32:13
中卒は神。行書受かったら俺と合わないか?
866中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/09/13(木) 21:37:46
>>864
ローから中卒に様変わりするわけないだろww
塚、ちげーよ
>>865
なんで俺が神なんかよく分からんが、男と遭う約束する趣味はねー
宅建はいい薬になったと思うよマジで。
867行政女子:2007/09/13(木) 22:06:13
中卒さんは一日何時間 どんな感じで勉強してますか? 教えてください!
868名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 22:34:22
なんか流れが気持ち悪い
869名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 22:37:32
中卒さんぱんちき対策はどうされていますか?
870名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 22:41:50
こ、この流れは…
871名無し検定1級さん:2007/09/13(木) 23:13:49
>>861
一昨年の司法書士試験合格者は14歳だったはず=中卒未満
872名無し検定1級さん:2007/09/14(金) 00:11:26
すごい、ていうか基地外だな
873名無し検定1級さん:2007/09/14(金) 00:25:10
>>871
データ見たら、一昨年の最年少合格者は14歳じゃねえじゃんかよw
874名無し検定1級さん
>>873
じゃ去年かな